完全無料の六法全書
けんさつかんとくべつこうしれい

検察官特別考試令

昭和25年政令第349号
内閣は、法務府設置法(昭和22年法律第193号)第13条第2項及び検察庁法(昭和22年法律第61号)第18条第3項の規定に基き、この政令を制定する。
(検察官特別考試)
第1条 検察庁法第18条第3項の考試は、検察官特別考試と称し、この政令の定めるところにより行う。
(検察官特別考試の実施機関)
第2条 検察官特別考試は、検察官・公証人特別任用等審査会(以下「審査会」という。)が行うものとする。
(考試の施行)
第3条 検察官特別考試は、毎年1回以上行うものとする。
(願書)
第4条 検察官特別考試を受けようとする者は、検事長を経由して審査会に願書を提出しなければならない。
2 検事長は、前項の願書を受け取ったときは、その者について考査書を作成し、願書とともにこれを審査会に送付しなければならない。
(試験の種類)
第5条 検察官特別考試は、筆記及び口述の方法により行う。
2 筆記試験に合格した者でなければ、口述試験を受けることはできない。
3 司法試験に合格した者に対しては、その申請により、検察の実務についての筆記試験及び口述試験以外の筆記試験及び口述試験を免除する。
(筆記試験の科目)
第6条 筆記試験は、次の7科目について行う。
 憲法
 民法
 商法
 民事訴訟法
 刑法
 刑事訴訟法
 検察の実務
(筆記試験の免除)
第7条 筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、次回の筆記試験を免除する。
(口述試験)
第8条 口述試験は、第6条第1号及び第5号から第7号までに掲げる科目について行う。
2 検察の実務についての口述試験は、考査書の記載を参考として行うものとする。
(合格証書)
第9条 検察官特別考試の合格者には、合格証書を付与する。
(不正受験)
第10条 不正の手段によって検察官特別考試を受け、若しくは受けようとした者又はこの政令若しくは審査会の定める細則に違反した者に対しては、その試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。

附則

1 この政令は、公布の日から施行する。
2 検察官特別考試令(昭和22年政令第108号)は、廃止する。
3 司法科試験以外の高等試験に合格した者に対しては、その者の願により、高等試験において受験した筆記試験及び口述試験の科目について、それぞれこの政令による筆記試験及び口述試験を免除する。
附則 (昭和27年7月31日政令第305号)
この政令は、昭和27年8月1日から施行する。
附則 (昭和59年6月27日政令第220号)
この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第305号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年12月20日政令第519号)
この政令は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成15年12月3日政令第477号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年1月1日から施行する。
附則 (平成17年11月28日政令第351号)
この政令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第5条第3項の改正規定は、司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成17年12月1日)から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。