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しりつがっこうほうしこうれい

私立学校法施行令

昭和25年政令第31号
内閣は、私立学校法(昭和24年法律第270号)第28条第1項、第33条、第57条、第64条第5項及び第7項並びに附則第5項及び第7項の規定に基き、この政令を制定する。
(登記の届出等)
第1条 都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は私立学校法(以下「法」という。)第64条第4項の法人は、組合等登記令(昭和39年政令第29号)の規定により登記をしたときは、遅滞なく、登記事項証明書を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は法第64条第4項の法人は、理事又は監事が就任し、又は退任したときは、遅滞なく、文部科学省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。法第37条第2項の規定により理事(理事長を除く。以下この項において同じ。)が理事長の職務を代理し、又は理事長の職務を行うこととなったとき及び理事長の職務を代理する理事が当該職務の代理をやめたときも、同様とする。
(都道府県知事等を経由する申請)
第2条 法の規定に基づき文部科学大臣に対してする申請のうち、次に掲げるものは、当該都道府県知事(第1号に掲げる申請のうち地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市(以下この条及び第6条において「指定都市等」という。)の区域内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(次項において「幼保連携型認定こども園」という。)に係るものにあっては、当該指定都市等の長)を経由してしなければならない。
 文部科学大臣を所轄庁とする学校法人で都道府県知事又は指定都市等の長を所轄庁とする私立学校、私立専修学校又は私立各種学校を設置するものがする法第30条、第45条第1項(当該私立学校、私立専修学校又は私立各種学校に係る場合に限る。)、第50条第2項、第52条第2項又は第64条第6項の規定による認可又は認定の申請
 都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は法第64条第4項の法人が、寄附行為の変更により、文部科学大臣を所轄庁とする学校法人となる場合における法第45条第1項又は第64条第6項の規定による認可の申請
 合併の当事者の一方又は双方が都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は法第64条第4項の法人であって、その合併後存続する法人又は合併により設立する法人が文部科学大臣を所轄庁とする学校法人である場合における法第52条第2項(法第64条第5項において準用する場合を含む。)の規定による認可の申請
2 都道府県知事(前項第1号に掲げる申請のうち指定都市等の区域内の幼保連携型認定こども園に係るものにあっては、当該指定都市等の長)は、同項に掲げる申請を受理したときは、これにその意見を付して、速やかに、文部科学大臣に進達しなければならない。
(文部科学大臣に対する協議)
第3条 都道府県知事は、次に掲げる場合においては、あらかじめ、文部科学大臣に協議しなければならない。
 文部科学大臣を所轄庁とする学校法人が、寄附行為の変更により、都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は法第64条第4項の法人となる場合における法第45条第1項又は法第64条第6項の規定による認可をするとき。
 合併の当事者の一方又は双方が文部科学大臣を所轄庁とする学校法人であって、その合併後存続する法人又は合併により設立する法人が都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は法第64条第4項の法人である場合における法第52条第2項(法第64条第5項において準用する場合を含む。)の規定による認可をするとき。
(学校法人及び法第64条第4項の法人の台帳の調製等)
第4条 都道府県知事は、文部科学省令で定める様式により、その所轄に属する学校法人及び法第64条第4項の法人の台帳を調製しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の台帳の記載事項に異動を生じたときは、すみやかに、加除訂正をしなければならない。
3 都道府県知事の所轄に属する学校法人又は法第64条第4項の法人の所轄庁に異動を生じた場合には、旧所轄庁は、当該学校法人又は法第64条第4項の法人の関係書類及び台帳を新所轄庁に送付しなければならない。
(台帳等の保存)
第5条 都道府県知事は、その所轄に属する学校法人又は法第64条第4項の法人で解散したものの関係書類及び台帳をその解散の日から5年間保存しなければならない。
(事務の区分)
第6条 第1条、第2条第2項及び第3条から前条までの規定により都道府県が処理することとされている事務並びに同項の規定により指定都市等が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

附則

1 この政令は、法施行の日(昭和25年3月15日)から施行する。
11 日本私学振興財団法(昭和45年法律第69号)附則第14条第3項の政令で定める学校法人は、都道府県知事を所轄庁とする学校法人(同法附則第7条に規定する学校法人以外の者を含む。)とする。
附則 (昭和28年9月25日政令第297号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年11月5日政令第283号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行の際、現に民事訴訟法の規定による仮処分をもって役員の職務の執行が停止されている者又は役員の職務を代行する者として選任されている者に係る登記については、この政令の施行の日において当該仮処分があったものとみなして、この政令による改正後の私立学校法施行令第4条の2第1項の規定を適用する。
附則 (昭和36年12月26日政令第427号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年3月23日政令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、商業登記法の施行の日(昭和39年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第10条 この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による廃止又は改正前の政令又は勅令(以下「旧令」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。
第11条 この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この政令の適用については、この政令の相当規定によってしたものとみなす。
第12条 旧令の規定による登記簿は、この政令の規定による登記簿とみなす。
第13条 この政令の施行前に、第25条において準用する商業登記法第57条第2項の規定によれば同時に申請すべき登記の一部について登記の申請があったときは、それらの登記の手続及び期間については、なお従前の例による。
第14条 組合等は、この政令の施行の日から6月以内に、この政令によって新たに登記すべきものとなった事項を登記しなければならない。
2 前項の登記をするまでに他の登記をするときは、その登記と同時に同項の登記をしなければならない。
3 第1項の登記をするまでに同項の事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更前の事項につき同項の登記をしなければならない。
第15条 この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。
附則 (昭和45年6月29日政令第200号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和45年7月1日から施行する。
附則 (昭和50年8月11日政令第251号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年12月27日政令第381号)
この政令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和51年1月11日)から施行する。
附則 (昭和51年3月30日政令第42号)
この政令は、私立学校振興助成法の施行の日(昭和51年4月1日)から施行する。
附則 (平成12年2月16日政令第42号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成15年3月26日政令第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年7月9日政令第226号)
この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年2月18日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成26年12月24日政令第412号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

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