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ちほうぜいほうしこうれい

地方税法施行令

昭和25年政令第245号
内閣は、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基き、この政令を制定する。

第1章 総則

(道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用)
第1条 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定(法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。)は特別区に準用する。この場合において、「道府県」、「道府県民税」、「道府県たばこ税」又は「道府県知事」とあるのは、それぞれ「都」、「都民税」、「都たばこ税」又は「都知事」と、「市町村」、「市町村民税」、「市町村たばこ税」又は「市町村長」とあるのは、それぞれ「特別区」、「特別区民税」、「特別区たばこ税」又は「特別区長」と読み替えるものとする。
(市町村の廃置分合等があった場合における市町村民税の特別徴収税額等の通知)
第1条の2 地方税法(以下「法」という。)第8条の2第1項の規定によって同項に規定する承継市町村(以下「承継市町村」という。)が同項に規定する消滅市町村(以下「消滅市町村」という。)の地方団体の徴収金の徴収を目的とする権利(以下「徴収金に係る権利」という。)を承継した場合又は法第8条の3第1項の規定によって同項に規定する新市町村(以下「新市町村」という。)が同項に規定する旧市町村(以下「旧市町村」という。)の徴収金に係る権利を承継した場合においては、消滅市町村又は旧市町村が当該承継のあった日前にすでに法第321条の4第1項後段(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定によって特別徴収義務者に特別徴収税額を通知しているときであっても、当該承継市町村又は新市町村の長は、当該特別徴収義務者に対し、遅滞なく、当該特別徴収義務者が当該承継市町村又は新市町村に納入すべき特別徴収税額、当該特別徴収税額に係る納税義務者の氏名その他の事項で当該承継市町村又は新市町村の長が必要と認める事項を通知しなければならない。
(市町村の廃置分合があった場合における法人の市町村民税の均等割の承継)
第1条の3 市町村の廃置分合があったため一の法人(法第294条第8項において法人とみなされるものを含む。)の事務所、事業所又は寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下「寮等」という。)が2以上の承継市町村の区域に所在することとなるときは、消滅市町村の当該法人の均等割に係る徴収金に係る権利については、それぞれその事務所、事業所又は寮等が所在することとなる承継市町村(以下本条中「所在承継市町村」という。)が、当該廃置分合があった日の前日における消滅市町村の税率を適用して計算した当該法人の市町村民税の均等割の額を所在承継市町村の数で除して得た額を承継するものとする。
2 市町村の廃置分合があったため2以上の消滅市町村の区域に所在していた一の法人の事務所、事業所又は寮等が一の承継市町村の区域に所在することとなるときは、消滅市町村の当該法人の均等割に係る徴収金に係る権利については、承継市町村は、当該法人が当該廃置分合があった日の前日に消滅市町村の区域内に所在していたその事務所、事業所又は寮等を当該廃置分合があった日の前日に有しなくなったものとみなし、かつ、当該廃置分合があった日の前日における消滅市町村のそれぞれの税率を適用して計算した当該法人の市町村民税の均等割額の合計額を承継するものとする。
(市町村の廃置分合があった場合における市町村民税の法人税割の承継)
第1条の4 市町村の廃置分合があったため一の法人の事務所又は事業所が2以上の承継市町村に所在することとなる場合においては、当該法人が消滅市町村に納付した、又は納付すべきであった法第321条の8第20項に規定する市町村民税の中間納付額については、法第321条の13第2項の規定の例によって当該法人の事務所又は事業所が所在することとなる承継市町村にあん分して得た額をそれぞれ当該承継市町村に納付されたものとみなし、又は納付されるべきものとする。
(消滅市町村の過誤納に係る地方団体の徴収金の取扱)
第1条の5 法第8条の2第1項の規定によって消滅市町村の徴収金に係る権利を承継する承継市町村が2以上ある場合において、当該消滅市町村の過納又は誤納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該承継市町村の長が協議して、還付し、又は未納に係る承継市町村に係る地方団体の徴収金に充当するものとし、その協議がととのわないときは、道府県知事(当該承継市町村が2以上の道府県の区域にわたる場合においては、総務大臣)に対し、その決定を求める旨を申し出なければならない。
2 法第8条第2項から第10項までの規定は、前項の申出及び当該申出に係る道府県知事又は総務大臣の決定について準用する。
(相続人の代表者の指定等)
第2条 法第9条の2第1項の規定による相続人の代表者は、その被相続人の死亡時の住所又は居所と同一の住所又は居所を有する相続人その他その被相続人の地方団体の徴収金の納付又は納入につき便宜を有する者のうちから定めなければならない。
2 法第9条の2第1項後段の届出は、次に掲げる事項を記載し、かつ、同項後段の相続人が連署した文書でしなければならない。
 被相続人の氏名、死亡時の住所又は居所及び死亡年月日
 各相続人の氏名(法人にあっては、名称。以下同じ。)、住所又は居所(法人にあっては、事務所又は事業所の所在地。以下同じ。)、被相続人との続柄及び法第9条第2項に規定する相続分
 相続人の代表者の氏名及び住所又は居所
 前2号に掲げる相続人のうち法人番号(法第20条の11の2に規定する法人番号をいう。以下同じ。)を有する法人にあっては、当該相続人の法人番号
3 法第9条の2第2項前段に規定する届出がないときには、一部の相続人について同条第1項後段の届出がないときを含むものとする。この場合においては、地方団体の長は、その届出がない一部の相続人について同条第2項前段の指定をすることができる。
4 第1項の規定は、地方団体の長が法第9条の2第2項前段の規定により相続人の代表者を指定する場合について準用する。
5 法第9条の2第2項後段の通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
 被相続人の氏名及び死亡時の住所又は居所
 各相続人の氏名、住所又は居所及び被相続人との続柄
 相続人の代表者の氏名及び住所又は居所
6 法第9条の2第1項後段の規定により届出をした相続人は、地方団体の長に届け出て、その指定した代表者を変更することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
(経営者と特殊の関係のある個人の範囲)
第3条 法第10条の2第3項に規定する経営者の親族その他当該経営者と特殊の関係のある個人で政令で定めるものは、次の各号に掲げる者とする。
 経営者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、直系血族及び兄弟姉妹
 前号に掲げる者以外の経営者の親族で、経営者と生計を一にし、又は経営者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの
 前2号に掲げる者以外の経営者の使用人その他の個人で、経営者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの
 経営者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人(第1号及び第2号に掲げる者を除く。)及びその者と前3号の一に該当する関係がある個人
 経営者が法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第10号に規定する会社に該当する会社(以下「同族会社」という。)である場合には、その判定の基礎となった株主又は社員である個人及びその者と前4号の一に該当する関係がある個人
(法定納期限とならない期限)
第3条の2 法第11条の4第1項に規定する政令で定める期限は、次に掲げる期限とする。
 普通徴収の方法によって徴収する地方税の賦課もれ又は追徴に係る賦課決定に係る期限
 換価の猶予に係る期限
 法第72条の25第2項から第5項まで(これらの規定を法第72条の28第2項又は第72条の29第2項において準用する場合を含む。)の規定による期限
 法第74条の11第1項の規定による期限
 法第474条第1項の規定による期限
(実質課税額等の第2次納税義務を負わせる地方税の計算等)
第4条 滞納者の地方団体の徴収金のうちに、法第11条の5各号に掲げる地方団体の徴収金(以下この条において「実質課税額等」という。)が含まれている場合には、実質課税額等の額は、滞納者の地方団体の徴収金の額にそれぞれ次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
 道府県民税若しくは市町村民税の所得割、事業税又は事業所税に係る実質課税額等 当該滞納者の地方団体の徴収金の課税標準額から実質課税額等がないものとした場合の課税標準額を控除した額が当該滞納者の地方団体の徴収金の課税標準額のうちに占める割合
 道府県民税又は市町村民税の法人税割に係る実質課税額等 当該滞納者の地方団体の徴収金の課税の基礎となった法人税に係る課税標準額から国税徴収法(昭和34年法律第147号)第36条各号に掲げる法人税の課税標準額がないものとした場合の課税標準額を控除した額が当該滞納者の法人税の課税標準額のうちに占める割合
2 前項の場合において、滞納者の地方団体の徴収金の一部につき納付若しくは納入、充当又は免除があったときは、まず、その地方団体の徴収金の額のうち同項に定める額以外の部分の額につき納付若しくは納入、充当又は免除があったものとする。
3 前2項の規定は、法第11条の6及び第11条の7に規定する事業に係る地方団体の徴収金について準用する。この場合においては、第1項第1号中「道府県民税若しくは市町村民税の所得割、事業税又は事業所税に係る実質課税額等」とあるのは「道府県民税又は市町村民税の法人税割に係る地方団体の徴収金以外の地方団体の徴収金」と、同項第2号中「道府県民税又は市町村民税の法人税割に係る実質課税額等」とあるのは「道府県民税又は市町村民税の法人税割に係る地方団体の徴収金」と読み替えるものとする。
(納税者等の特殊関係者の範囲)
第5条 法第11条の7に規定する納税者又は特別徴収義務者が生計を一にする親族その他納税者又は特別徴収義務者と特殊の関係のある個人又は被支配会社で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
 納税者又は特別徴収義務者の配偶者その他の親族で、納税者若しくは特別徴収義務者と生計を一にし、又は納税者若しくは特別徴収義務者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの
 前号に掲げる者以外の納税者又は特別徴収義務者の使用人その他の個人で、納税者又は特別徴収義務者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの
 納税者又は特別徴収義務者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人(第1号に掲げる者を除く。)及びその者と前2号のいずれかに該当する関係がある個人
 納税者又は特別徴収義務者が法人税法第67条第2項に規定する会社に該当する会社(以下この項において「被支配会社」という。)である場合には、その判定の基礎となった株主又は社員である個人及びその者と前3号のいずれかに該当する関係がある個人
 納税者又は特別徴収義務者を判定の基礎として被支配会社に該当する会社
 納税者又は特別徴収義務者が被支配会社である場合において、その判定の基礎となった株主又は社員(これらの者と第1号から第3号までに該当する関係がある個人及びこれらの者を判定の基礎として被支配会社に該当する他の会社を含む。)の全部又は一部を判定の基礎として被支配会社に該当する他の会社
2 法第11条の7の規定を適用する場合において、前項各号に掲げる者であるかどうかの判定は、納税者又は特別徴収義務者がその事業を譲渡した時の現況による。
(無償又は著しい低額の譲渡等の範囲等)
第6条 法第11条の8に規定する政令で定める処分は、国及び法人税法第2条第5号の公共法人以外の者に対する処分で無償又は著しく低い額の対価によるものとする。
2 法第11条の8に規定する滞納者の親族その他滞納者と特殊な関係のある個人又は同族会社で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
 滞納者の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹
 前号に掲げる者以外の滞納者の親族で、滞納者と生計を一にし、又は滞納者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの
 前2号に掲げる者以外の滞納者の使用人その他の個人で、滞納者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの
 滞納者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人(第1号及び第2号に掲げる者を除く。)及びその者と前3号のいずれかに該当する関係がある個人
 滞納者が同族会社である場合には、その判定の基礎となった株主又は社員である個人及びその者と前各号のいずれかに該当する関係がある個人
 滞納者を判定の基礎として同族会社に該当する会社
 滞納者が同族会社である場合において、その判定の基礎となった株主又は社員(これらの者と第1号から第4号までに該当する関係がある個人及びこれらの者を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社を含む。)の全部又は一部を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社
(自動車等の譲渡価額)
第6条の2 法第11条の9第1項に規定する政令で定める額は、同項に規定する自動車等の引渡しと同時にその代金の全額の受渡しを行うものとした場合の価額とする。
(滞納処分費の納付の告知の手続)
第6条の2の2 法第13条第2項の規定による納付の告知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。ただし、滞納処分費につき直ちに滞納処分をしなければならないときは、徴税吏員に口頭で行わせることができる。
 滞納処分費の徴収の基因となった地方団体の徴収金の年度及び税目
 納付すべき金額
 納期限
 納付場所
(繰上徴収の告知の手続)
第6条の2の3 法第13条の2第3項の規定による告知は、同条第1項の規定により繰上徴収をする旨を法第13条第1項の文書に記載してしなければならない。ただし、すでに納付又は納入の告知をしている場合及び納付又は納入の告知をすることを要しない場合には、納期限を変更する旨を記載した文書でしなければならない。
(強制換価の場合の道府県たばこ税等の徴収に関する通知)
第6条の3 法第13条の3第2項の規定による執行機関(同項に規定する執行機関をいう。以下同じ。)に対する通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
 特別徴収義務者又は納税者の氏名及び住所又は居所
 強制換価手続が行われている道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税の課される製造たばこ又は軽油の名称、数量、性質及び所在並びにその手続が滞納処分以外の手続であるときは、その手続に係る事件の表示
 前号の製造たばこ又は軽油につき徴収すべき道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税の金額
2 法第13条の3第2項の規定による特別徴収義務者又は納税者に対する通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
 執行機関の名称
 前項第2号及び第3号に掲げる事項
3 前2項の規定は、法第13条の3第4項において準用する同条第2項の通知について準用する。
(優先質権等の証明手続)
第6条の4 滞納処分における法第14条の9第3項前段、第14条の11第2項前段又は第14条の15第2項の規定による証明は、これらの規定に規定する事実を証する文書又はその事実を証するに足りる事項を記載した文書を地方団体の長に提出することによってしなければならない。
2 滞納処分における法第14条の9第3項後段(法第14条の11第2項後段において準用する場合を含む。)の規定による証明は、地方団体の長に対し、法第14条の9第3項各号に掲げる書類を提出すること又はこれを呈示するとともにその写を提出することによってしなければならない。
3 滞納処分における前2項の証明は、売却決定の日の前日(金銭による取立の方法により換価する場合には、配当計算書の作成の日の前日)までにしなければならない。
(不動産工事の先取特権に関する増価額の評価等)
第6条の5 法第14条の13第1項第2号に掲げる先取特権がある財産を滞納処分により換価するときは、当該先取特権に係る工事によって生じた不動産の増価額は、地方団体の長が評価するものとする。この場合において、地方団体の長は、必要があると認めるときは、鑑定人にその評価を委託し、その評価額を参考とすることができる。
2 前条第1項及び第3項の規定は、法第14条の13第2項(法第14条の14第2項において準用する場合を含む。)の規定による証明について準用する。
(担保権付財産が譲渡された場合の地方税の徴収手続等)
第6条の6 法第14条の16第4項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
 納税者又は特別徴収義務者の氏名及び住所又は居所
 滞納に係る地方団体の徴収金の年度、税目、納期限及び金額
 法第14条の16第1項に規定する譲渡に係る財産の名称、数量、性質及び所在
 第2号の金額のうち法第14条の16第1項の規定により徴収しようとする金額
2 法第14条の16第5項の規定による交付要求は、同条第1項に規定する質権者又は抵当権者の氏名及び住所又は居所並びに同条第5項の規定により交付要求をする旨を交付要求書に記載してしなければならない。
3 前2項の規定は、法第14条の17第3項において準用する法第14条の16第4項又は第5項の規定による通知又は交付要求をする場合について準用する。この場合において、前項中「同条第1項に規定する質権者又は抵当権者」とあるのは「法第14条の17第1項に規定する担保のための仮登記の権利者」と、「同条第5項」とあるのは「同条第3項において準用する法第14条の16第5項」と読み替えるものとする。
第6条の7 削除
(譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等)
第6条の8 法第14条の18第2項の告知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 納税者又は特別徴収義務者の氏名及び住所又は居所
 滞納に係る地方団体の徴収金の年度、税目、納期限及び金額
 譲渡担保財産の名称、数量、性質及び所在
 第2号の金額のうち法第14条の18第1項の規定により徴収しようとする金額
2 法第14条の18第2項後段の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
 前項第2号から第4号までに掲げる事項
 譲渡担保権者の氏名及び住所又は居所
 法第14条の18第2項の告知書を発した年月日
3 法第14条の18第6項及び第7項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
 第1項各号に掲げる事項
 前項第2号及び第3号に掲げる事項
 法第14条の18第1項の納税者又は特別徴収義務者の財産として差押えをした年月日(国税徴収法に規定する滞納処分の例により差押えのために債権差押通知書又は差押通知書の送達を行う場合には、これらの発送年月日)
4 第6条の2の3の規定は、法第14条の18第4項において準用する法第13条の2第3項の規定による告知について準用する。
5 第6条の4第1項の規定は法第14条の18第9項前段の規定による証明について、第6条の4第2項の規定は法第14条の18第9項後段において準用する法第14条の9第3項後段の規定による証明について準用する。
6 法第14条の18第9項の規定による証明は、譲渡担保財産が金銭による取立ての方法により換価するものであるときは、その取立ての日の前日までに行われたものによる。
(譲渡担保財産から徴収する地方税及び国税の調整の特例)
第6条の9 法第14条の18第1項の規定により譲渡担保財産から徴収する地方団体の徴収金(以下この条において「設定者の地方税」という。)が、譲渡担保権者が納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金又は国税(法第14条の18第1項の規定により徴収する地方団体の徴収金及び国税徴収法第24条第1項の規定により徴収する国税を除く。以下この条において「担保権者の地方税等」という。)と競合する場合において、その財産が担保権者の地方税等につき差し押えられているときは、法第14条の6の規定の適用については、その差押がなかったものとみなし、設定者の地方税(設定者の地方税の交付要求が2以上あるときは、最も先に交付要求をした設定者の地方税)につきその財産が差し押えられたものとみなす。この場合においては、その担保権者の地方税等につき交付要求(他の担保権者の地方税等の交付要求があるときは、これよりも先にされた交付要求)があったものとみなす。
2 前項の場合において、担保権者の地方税等の交付要求(前項の規定によりあったものとみなされる担保権者の地方税等の交付要求を含む。以下この項において同じ。)の後にされた設定者の地方税の交付要求(前項の規定の適用を受ける設定者の地方税の交付要求を除く。以下この項において同じ。)があるときは、法第14条の7の規定の適用については、その設定者の地方税の交付要求は、担保権者の地方税等の交付要求よりも先にされたものとみなす。この場合において、設定者の地方税の交付要求が2以上あるときは、これらの交付要求の先後の順位に変更がないものとする。
(修正申告等に係る道府県民税、市町村民税又は事業税の徴収の猶予を認めない場合等)
第6条の9の2 法第15条の4第1項に規定する政令で定める金額は、2000円とする。
2 法第15条の4第1項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 法第15条の4第1項各号のいずれかに該当する場合において、同項第1号の申告書若しくは同項第3号の修正申告書の提出があった時まで又は同項第2号の更正の通知を受けた日までに、当該申告書、修正申告書又は更正に係る事業年度又は連結事業年度に係る法第53条第1項、第2項若しくは第4項の申告書、法第321条の8第1項、第2項若しくは第4項の申告書又は法第72条の25第8項(法第72条の28第2項又は第72条の29第2項若しくは第4項において準用する場合を含む。)、第72条の25第9項(法第72条の28第2項又は第72条の29第2項若しくは第4項において準用する場合を含む。)、第72条の25第10項(法第72条の28第2項又は第72条の29第2項若しくは第4項において準用する場合を含む。)若しくは第72条の26第4項の申告書(第4号において「事業税の申告書」という。)に係る税額が完納されていないとき。
 法第15条の4第1項第1号に該当する場合において、同号の申告書の提出があった時までに当該申告書に係る事業年度又は連結事業年度に係る法第53条第1項、第2項若しくは第4項又は第321条の8第1項、第2項若しくは第4項の申告書が提出されていないとき。
 法第15条の4第1項第2号(道府県民税に係る部分に限る。)に該当する場合において、同号の更正の通知を受けた日までに当該更正に係る事業年度に係る事業税につき法第72条の33第2項の修正申告書(当該事業税に係る法第72条の48第3項に規定する分割基準である従業者の数に誤りがあったことによるものに限る。)が提出されていないとき。
 法第15条の4第1項第3号に該当する場合において、同号の修正申告書の提出があった時までに当該修正申告書に係る事業年度に係る事業税の申告書が提出されていないとき、又は法第72条の33第2項の規定による修正申告書の提出が同条第3項の規定による修正申告書を提出しなかったことに基づくとき。
(換価の猶予をする金額の限度額)
第6条の9の3 法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第3項に規定する政令で定める額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額とする。
 納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の額
 地方団体の長が法第15条の5第1項の規定による換価の猶予をしようとする日の前日において当該換価の猶予を受けようとする者が有する現金、預貯金その他換価の容易な財産の価額に相当する金額から次に掲げるその者の区分に応じ、それぞれ次に定める額を控除した残額
 法人 その事業の継続のために当面必要な運転資金の額
 個人 その者及びその者と生計を一にする配偶者その他の親族(その者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)の生活の維持のために通常必要とされる費用に相当する金額(その者が負担すべきものに限る。)並びにその者の事業の継続のために当面必要な運転資金の額
2 前項の規定は、法第15条の6第3項において読み替えて準用する法第15条第3項に規定する政令で定める額について準用する。この場合において、前項第2号中「第15条の5第1項」とあるのは、「第15条の6第1項」と読み替えるものとする。
(担保の提供手続)
第6条の10 法第16条第1項第1号又は第2号に掲げる担保のうち振替株式等(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第2条第1項第12号から第21号までに掲げる社債等で同条第2項に規定する振替機関が取り扱うものをいう。次項において同じ。)以外のもの(社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債にあっては、総務省令で定めるもの)を提供しようとする者は、これを供託してその供託書の正本を地方団体の長に提出しなければならない。ただし、登録国債については、その登録を受け、登録済通知書を地方団体の長に提出しなければならない。
2 法第16条第1項第2号に掲げる担保のうち振替株式等を提供しようとする者は、振替株式等の種類に応じ、当該振替株式等について、社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿の地方団体の長の口座の質権欄に増加又は増額の記載又は記録をするための振替の申請をしなければならない。
3 法第16条第1項第3号から第5号までに掲げる担保を提供しようとする者は、抵当権を設定するために必要な文書を地方団体の長に提出しなければならない。この場合において、その提出を受けた地方団体の長は、抵当権の設定の登記(登録を含む。)を関係機関に嘱託しなければならない。
4 法第16条第1項第6号に掲げる担保を提供しようとする者は、保証人の保証を証する文書を地方団体の長に提出しなければならない。
(保全担保の提供命令等の手続)
第6条の11 法第16条の3第1項の規定による命令は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
 担保されるべき地方団体の徴収金の税目及び金額
 提供すべき担保の種類
 担保を提供すべき期限
2 前項第3号に掲げる期限は、同項の文書を発する日から起算して7日を経過した日以後の日としなければならない。ただし、納税者又は特別徴収義務者につき法第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、この期限を繰り上げることができる。
3 前条の規定は、法第16条の3第1項の規定により提供を命ぜられる法第16条第1項各号に掲げる担保の提供手続について準用する。
4 法第16条の3第1項の規定により提供を命ぜられる担保として金銭を提供しようとする者は、これを供託してその供託書の正本を地方団体の長に提出しなければならない。
(保全差押に関する手続)
第6条の12 法第16条の4第2項の文書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
 法第16条の4第1項の規定により決定した金額
 前号の金額の決定の基因となった地方団体の徴収金の年度及び税目
2 第6条の10の規定は、法第16条の4第3項又は第4項第1号の規定により提供する法第16条第1項各号に掲げる担保の提供手続について準用する。
3 前条第4項の規定は、法第16条の4第3項又は第4項第1号の規定により提供する担保としての金銭の提供手続について準用する。
4 法第16条の4第3項又は第4項第1号の規定により担保として金銭を提供した者は、同条第1項に規定する地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額が確定したときは、その金銭をもってその地方団体の徴収金の納付又は納入に充てることができる。
5 前項の規定により担保として提供した金銭をもって地方団体の徴収金の納付又は納入に充てようとする者は、その旨を記載した文書を地方団体の長に提出しなければならない。
6 前項の文書の提出があったときは、その担保として提供された金銭の額(その額が納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の額をこえるときは、その地方団体の徴収金の額)に相当する地方団体の徴収金を徴収したものとみなす。
7 前各項の規定は、法第16条の4第12項において準用する同条第1項から第11項までの規定による保全差押えに関する手続について準用する。
(納税者又は特別徴収義務者及び第2次納税義務者の納付又は納入に係る過誤納金の還付等)
第6条の13 納税者又は特別徴収義務者及びこれらの者の地方団体の徴収金に係る第2次納税義務者が納付し、又は納入した地方団体の徴収金の一部につき過誤納が生じた場合には、その過誤納金の還付又は充当に関しては、まず、第2次納税義務者が納付し、又は納入した額につきその過誤納が生じたものとする。
2 地方団体の長は、前項の規定の適用を受ける還付又は充当をしたときは、その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
3 第2次納税義務者が納付し又は納入した地方団体の徴収金の額につき生じた過納金は、法第17条の4第1項第1号に掲げる過納金とみなして、同項の規定を適用する。
(過誤納金等の充当適状)
第6条の14 法第17条の2第4項(法第364条第6項及び第706条の2第2項においてその例による場合を含む。)に規定する政令で定める充当をするに適することとなった時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限(次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、当該各号に定める時とし、第1号から第4号までに掲げる地方税に係る延滞金については、その徴収の基因となった地方税に係る当該各号に定める時とする。)と過誤納金が生じた時(還付加算金については、その計算の基礎となった過誤納金が生じた時)とのいずれか遅い時とする。
 法定納期限後にその納付し、又は納入すべき税額が確定した地方税 その納付又は納入の告知書を発した時(申告により税額が確定されたものについては、その申告があった時)
 納期を分けている地方税 法又はこれに基づく条例の規定による納期限
 法第13条の2第3項の規定により告知がされた地方税 その告知により指定された納期限
 法第15条第1項第1号の規定による徴収の猶予(盗難にかかったことによるものを除く。)又は法第44条の2、第55条の2第1項、第55条の4第1項、第72条の38の2第1項若しくは第6項、第72条の39の2第1項、第72条の39の4第1項、第72条の57の2第1項、第73条の25第1項、第144条の29第1項、第321条の7の13第1項、第321条の11の2第1項、第321条の11の3第1項、第601条第3項若しくは第4項(これらの規定を法第602条第2項又は第603条の2の2第2項において準用する場合を含む。)、第603条第3項、第603条の2第5項若しくは第629条第5項の規定による徴収の猶予に係る地方税 その徴収の猶予の期限
 督促手数料、過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金 その納付又は納入の告知書を発した時
 滞納処分費 その確定した時
 第2次納税義務者又は保証人として納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金 その告知に関する文書を発した時
2 前項の規定は、法第73条の2第9項(法第73条の27第2項又は第73条の27の4第5項において準用する場合を含む。)、第74条の14第3項、第125条第7項(法第126条第2項において準用する場合を含む。)、第144条の30第2項、第477条第3項又は第601条第8項(法第602条第2項、第603条第4項、第603条の2第6項、第603条の2の2第2項又は第629条第8項において準用する場合を含む。)の規定による充当について準用する。
(還付加算金)
第6条の15 法第17条の4第1項第4号に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる過誤納金の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
 申告書の提出により納付し、又は納入すべき額が確定した地方税(当該地方税に係る延滞金を含む。)に係る過納金でその納付し、又は納入すべき額を減少させる更正(更正の請求に基づく更正を除く。)により生じたもの その更正があった日
 法第17条の4第1項第4号に掲げる過誤納金のうち、前号に掲げる過納金以外のもの その納付又は納入があった日
2 法第17条の4第5項に規定する政令で定める理由は、次に掲げる理由とする。
 法第20条の9の3第2項第1号又は第3号の規定に該当することとなる事実が当該地方税の法定納期限後に生じたこと。
 国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第24条第4項に規定する理由(所得税に係るものに限る。)
(更正、決定等の期間制限の特例に係る理由)
第6条の16 法第17条の6第1項第3号に規定する政令で定める理由は、前条第2項に規定する理由とする。
(課税標準額及び税額の端数計算の特例)
第6条の17 法第20条の4の2第1項ただし書に規定する政令で定める地方税は、次に掲げる地方税とする。
 利子等に係る道府県民税
 特定配当等に係る道府県民税
 特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税
 道府県法定外普通税若しくは市町村法定外普通税又は法定外目的税であって、条例で指定するもの
2 法第20条の4の2第3項ただし書に規定する政令で定める地方税は、次に掲げる地方税とする。
 利子等に係る道府県民税
 特定配当等に係る道府県民税
 特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税
 道府県たばこ税
 ゴルフ場利用税
 軽油引取税
 市町村たばこ税
 入湯税
 道府県法定外普通税若しくは市町村法定外普通税又は法定外目的税であって、条例で指定するもの
(期限の特例)
第6条の18 法第20条の5第2項に規定する政令で定める期限は、次の各号に掲げる期限とする。
 法第14条の18第9項に規定する期限
 法第72条の29第3項に規定する残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる日の前日をもって定めた期限
 法第321条の4第2項に規定する期限
三の2 法第321条の4第5項に規定する4月30日をもって定めた期限
 法第373条第6項(法第745条第1項において準用する場合を含む。)又は第728条第6項に規定する期限
2 法第20条の5第2項に規定する政令で定める日は、土曜日又は12月29日、同月30日若しくは同月31日とする。
(口座振替に係る納付期日等)
第6条の18の2 法第20条の5の4に規定する政令で定める日は、同条に規定する地方団体の徴収金の口座振替の方法による納付又は納入のために地方団体が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条に規定する金融機関に送付する納付書又は納入書が当該金融機関に到達した日から2取引日を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付し、又は納入することができないと地方団体の長が認める場合には、その承認する日)とする。
2 前項に規定する取引日とは、当該金融機関の休日以外の日をいう。
3 法第20条の5の4に規定する地方団体の徴収金を口座振替の方法により納付し、又は納入しようとする者は、地方自治法施行令第155条の規定による金融機関への請求を、当該地方団体を経由して行わなければならない。
(期間の計算等)
第6条の19 この政令に定める期間の計算については、民法(明治29年法律第89号)第139条から第141条まで及び第143条に定めるところによる。
2 この政令の規定により定められている期限が民法第142条に規定する休日又は前条第2項に規定する日に該当するときは、この政令の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期限とみなす。
(地方税を納付した第三者の代位)
第6条の20 法第20条の6第1項の規定により地方団体の徴収金を納付し、又は納入した第三者は、同条第2項の規定により地方団体に代位しようとする場合には、地方団体の徴収金の納付又は納入について正当な利益を有すること又は納税者若しくは特別徴収義務者の同意を得たことを証する文書をその地方団体の徴収金の納付又は納入の日の翌日までに地方団体の長に提出しなければならない。
(更正の請求の特例に係る理由)
第6条の20の2 法第20条の9の3第2項第3号に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
 申告納付又は申告納入に係る地方税につき、その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実のうちに含まれていた行為の効力に係る官公署の許可その他の処分が取り消されたこと。
 申告納付又は申告納入に係る地方税につき、その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に係る契約が、解除権の行使により若しくは当該契約の成立後生じたやむを得ない事情によって解除され、又は取り消されたこと。
 帳簿書類の押収その他やむを得ない事情により、課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき帳簿書類その他の記録に基づいて課税標準等又は税額等を計算することができなかった場合において、その後、当該事情が消滅したこと。
 申告納付又は申告納入に係る地方税につき、その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に係る地方税に関する条例の解釈が、更正又は決定に係る訴えについての判決に伴って変更され、変更後の解釈が地方税に関する法令の解釈として総務大臣により公表されたことにより、当該課税標準等又は税額等が異なることとなる取扱いを受けることとなったことを知ったこと。
(延滞金の免除ができる場合)
第6条の20の3 法第20条の9の5第2項第3号に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同号に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
 地方団体の徴収金についてした交付要求により交付を受けた金銭を当該交付要求に係る地方団体の徴収金に充てた場合 当該交付要求を受けた執行機関が強制換価手続において当該金銭を受領した日の翌日からその充てた日までの期間
 差し押さえた不動産(国税徴収法第89条の2第1項に規定する換価執行決定(以下この号において「換価執行決定」という。)がされたものに限る。)の売却代金につき交付を受けた金銭を当該差押えに係る地方団体の徴収金に充てた場合 当該換価執行決定をした法第13条の3第2項に規定する行政機関等が滞納処分において当該売却代金を受領した日の翌日からその充てた日までの期間
(納税証明事項)
第6条の21 法第20条の10に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 請求に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額として確定した額並びにその納付し、又は納入した額及び未納の額(これらの額のないことを含む。)
 前号の地方団体の徴収金に係る法第14条の9第1項に規定する法定納期限等(同項第5号及び第6号に定めるものを除く。)又は同条第2項に規定する法定納期限等(国税徴収法第15条第1項第7号から第10号までに定める日に係るものを除く。)
 法第16条の4第2項の規定により通知した金額
 固定資産課税台帳に登録された事項
 地方団体の徴収金につき滞納処分を受けたことがないこと。
 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
2 次に掲げる地方団体の徴収金に関する事項は、前項各号(第5号を除く。)に掲げる事項に該当しないものとする。
 地方団体が発行する証紙をもって払い込む地方団体の徴収金(証紙に代えて、証紙代金収納計器で表示させることにより、又は現金で納付される地方団体の徴収金を含む。)のうち自動車税に係るもの以外のもの
 法定納期限が法第20条の10の規定により請求する日の3年前の日の属する会計年度前の会計年度に係る地方団体の徴収金(前項第1号の規定の適用については、未納の地方団体の徴収金を除く。)
3 法第20条の10の規定により請求する日の3年前の日の属する会計年度前の会計年度において地方団体の徴収金につき滞納処分を受けたことがないことは、第1項第5号に掲げる事項に該当しないものとする。
(預貯金者等情報の管理)
第6条の21の2 法第20条の11の2に規定する金融機関等は、預貯金者等情報(同条に規定する預貯金者等情報をいう。以下この条において同じ。)に関するデータベース(預貯金者等情報に係る情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)における各預貯金等(法第20条の11の2に規定する預貯金等をいう。)に係る電磁的記録(法第22条の4第1項に規定する電磁的記録をいう。第6条の22の3第1項及び第6条の22の7第2項において同じ。)にその預貯金者等(法第20条の11の2に規定する預貯金者等をいう。)の個人番号(同条に規定する個人番号をいう。附則第10条第9項第1号において同じ。)又は法人番号を記録しなければならない。
(総務省令への委任)
第6条の22 第2条から前条まで及び次条から第6条の22の13までに定めるもののほか、法第9条から第20条の11まで及び第1章第16節の規定並びに第2条から前条まで及び次条から第6条の22の13までの規定の実施のための手続その他これらの規定の執行に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(領置物件等の封印等)
第6条の22の2 当該徴税吏員(法第22条の3第1項に規定する当該徴税吏員をいう。以下この章において同じ。)は、物件の領置、差押え又は記録命令付差押え(法第22条の4第1項に規定する記録命令付差押えをいう。以下この章において同じ。)をしたときは、これに封印をし、又はその他の方法により、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたことを明らかにしなければならない。
(臨検等に係る許可状請求書の記載事項等)
第6条の22の3 法第22条の4第4項に規定する許可状(以下この条において「許可状」という。)の請求は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
 犯則嫌疑者の氏名
 罪名及び犯則事実の要旨
 臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者
 請求者の官職氏名
 許可状が7日を超える有効期間を必要とするときは、その旨及び事由
 法第22条の4第2項の場合には、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって、その電磁的記録を複写すべきものの範囲
 日没から日出までの間に臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする必要があるときは、その旨及び事由
2 当該徴税吏員は、参考人の身体、物件又は住居その他の場所の捜索のための許可状を請求する場合には、差し押さえるべき物件の存在を認めるに足りる状況があることを認めるべき資料を提供しなければならない。
3 当該徴税吏員は、郵便物、法第20条第4項に規定する信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するもの(犯則嫌疑者から発し、又は犯則嫌疑者に対して発したものを除く。)の差押えのための許可状を請求する場合には、その物件が犯則事件(法第22条の3第1項に規定する犯則事件をいう。第6条の22の13において同じ。)に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料を提供しなければならない。
(間接地方税の範囲)
第6条の22の4 法第22条の7第1項に規定する政令で定める地方税は、次に掲げる地方税とする。
 道府県たばこ税
 ゴルフ場利用税
 軽油引取税
 市町村たばこ税
 入湯税
 前各号に掲げる地方税に類する道府県法定外普通税若しくは市町村法定外普通税又は法定外目的税であって、条例で指定するもの
(領置目録等の記載事項)
第6条の22の5 当該徴税吏員は、法第22条の15の規定により作成する領置目録、差押目録又は記録命令付差押目録に、領置、差押え又は記録命令付差押えをした物件の品名及び数量、その日時及び場所並びに当該物件の所持者の氏名及び住所又は居所を記載しなければならない。
(領置物件等の処置)
第6条の22の6 当該徴税吏員は、法第22条の16第1項の規定により領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件をその所有者その他当該徴税吏員が適当と認める者に保管させたときは、その旨を領置、差押え又は記録命令付差押えの際における当該物件の所持者に通知しなければならない。
2 地方団体の長は、法第22条の16第2項の規定により領置物件又は差押物件(以下この条及び第6条の22の12において「領置物件等」という。)を公売に付するときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
 公売に付そうとする領置物件等の品名及び数量
 公売の日時、場所、方法及び事由
 買受代金の納付の期限
 保証金に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、公売に関し必要な事項
3 法第22条の16第2項の規定による公売については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、国税徴収法第5章第3節第2款(第96条を除く。)の規定の例による。
4 法第22条の16第2項の規定により公売に付される領置物件等については、徴税吏員及びその所有者は、直接であると間接であるとを問わず、買い受けることができない。
5 地方団体の長は、法第22条の16第2項の規定により領置物件等の売却代金を供託したときは、当該供託に係る領置物件等の知れている所有者、所持者その他の利害関係者にその旨を通知するものとする。
(還付の公告等)
第6条の22の7 法第22条の17第2項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
 法第22条の17第2項に規定する領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件(以下この項において「還付物件」という。)を還付することができない旨
 還付物件の品名及び数量
 領置、差押え又は記録命令付差押えの年月日及び場所
 還付物件の所持者の氏名及び住所又は居所
 公告の日から6月を経過しても還付の請求がないときは、還付物件は、還付物件を領置、差押え又は記録命令付差押えをした当該徴税吏員の所属する地方団体に帰属する旨
2 法第22条の18第2項において準用する法第22条の17第2項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
 法第22条の18第1項に規定する記録媒体(以下この項において「交付等物件」という。)を交付し、又は当該交付等物件に記録された電磁的記録を複写させることができない旨
 交付等物件の品名及び数量
 差押えの年月日及び場所
 差押えを受けた者の氏名及び住所又は居所
 公告の日から6月を経過しても法第22条の18第1項の規定による交付又は複写の請求がないときは、交付等物件を交付し、又は当該交付等物件に記録された電磁的記録を複写させることを要しない旨
(鑑定に係る許可状請求書の記載事項)
第6条の22の8 法第22条の19第4項に規定する許可状(第6号において「許可状」という。)の請求は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
 犯則嫌疑者の氏名
 罪名及び犯則事実の要旨
 破壊すべき物件
 鑑定人の氏名及び職業
 請求者の官職氏名
 許可状が7日を超える有効期間を必要とするときは、その旨及び事由
(夜間執行の制限を受けない地方税)
第6条の22の9 法第22条の20第1項ただし書に規定する政令で定める地方税は、次に掲げる地方税とする。
 ゴルフ場利用税
 軽油引取税
 入湯税
 道府県法定外普通税若しくは市町村法定外普通税又は法定外目的税であって、条例で指定するもの
(調書の記載事項)
第6条の22の10 当該徴税吏員は、法第22条の24各項に規定する調書に、質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの事実、日時及び場所並びに質問の調書にあっては答弁の要領及び同条第1項の申立てに係る陳述を記載しなければならない。
(通告の方法等)
第6条の22の11 法第22条の28第1項の規定による通告(以下この項及び次項において「通告」という。)は、通告を受けるべき者に使送、配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして総務省令で定めるものの方法により法第22条の28第1項に規定する書面を送達して行う。この場合において、使送の方法によるときは、その受領証を徴さなければならない。
2 前項の書面には、法第22条の28第1項に規定する理由及び納付すべき旨のほか、通告を受けるべき者の氏名及び住所又は居所、犯則についての詳細な事実並びに同項の規定により納付すべき期間及び場所を記載しなければならない。
3 法第22条の28第1項及び前2項の規定は、同条第3項の規定による更正を行う場合について準用する。この場合において、前項中「場所」とあるのは、「場所並びに同条第3項の規定による更正の内容及び理由」と読み替えるものとする。
4 法第22条の28第1項に規定する没収に該当する物件が当該徴税吏員又は法第22条の16第1項の規定により当該徴税吏員が適当と認めて保管させた者の保管しているものである場合には、法第22条の28第1項の規定による納付は、当該物件を納付する旨の申出書の提出をもって足りる。
(犯則の心証を得ない場合の供託書の交付)
第6条の22の12 地方団体の長は、法第22条の31の規定により犯則の心証を得ない旨を犯則嫌疑者に通知する場合において、法第22条の16第2項の規定により供託した金銭があるときは、供託書の正本に供託金を受け取るべき事由を証する書面を添付し、これを領置又は差押えの際における領置物件等の所持者に交付しなければならない。
(書類の作成要領)
第6条の22の13 犯則事件の調査及び処分に関する書類(法第22条の4第1項若しくは第3項、第22条の5第1項若しくは第2項又は第22条の19第4項の許可状の請求に関する書類を除く。)には、毎葉に契印しなければならない。ただし、その謄本又は抄本を作成するときは、契印に代えて、これに準ずる措置をとることができる。
2 犯則事件の調査及び処分に関する書類について文字を加え、削り、又は欄外に記入したときは、その範囲を明らかにして、訂正した部分に認印しなければならない。ただし、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

第2章 道府県の普通税

第1節 道府県民税

(個別帰属特別控除取戻税額等に係る金額)
第6条の23 法第23条第1項第4号の4に規定する政令で定める金額は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第68条の67第1項、第68条の68第1項若しくは第9項又は第68条の69第1項の規定により加算された金額のうち当該連結法人(法人税法第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。第8条の14において同じ。)に係る金額に相当する金額とする。
(法第23条第1項第4号の5ロの政令で定める日等)
第6条の24 法第23条第1項第4号の5ロに規定する政令で定める日は、法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書に係る法第52条第2項第1号の期間の直前の同号の期間の末日(合併により設立された法人が当該合併の日を含む同号の期間に係る当該申告書を提出する義務を有する場合にあっては、同日)とする。
2 法第23条第1項第4号の5ハに規定する政令で定める日は、法第52条第2項第2号の期間の直前の同号の期間の末日(合併により設立された法人が当該合併の日を含む同号の期間に係る法第53条第2項の申告書を提出する義務を有する場合にあっては、同日)とする。
(法第23条第1項第4号の5ホの純資産額)
第6条の25 法第23条第1項第4号の5ホに規定する純資産額として政令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 相互会社(保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社をいう。以下この条において同じ。)で法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第74条第1項又は第81条の22第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があるものが、法第53条第1項又は第4項の規定により当該法人税に係る申告書の提出期限までに提出すべき申告書を提出する場合 当該相互会社のこれらの申告書に係る法第52条第2項第1号又は第3号の期間の末日における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に当該期間に係る利益の額又は欠損金の額が計上されているときは、当該利益の額を控除し、又は当該欠損金の額を加算した金額)
 相互会社で法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があるもの又は相互会社で法第53条第2項に規定する連結法人であるものが、予定申告書(同条第1項の規定により当該法人税に係る申告書の提出期限までに提出すべき申告書及び同条第2項の規定により提出すべき申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出する場合(次号に該当する場合を除く。) 当該相互会社の当該予定申告書に係る法第52条第2項第1号又は第2号の期間の直前のこれらの号の期間の末日における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に当該期間に係る利益の額又は欠損金の額が計上されているときは、当該利益の額を控除し、又は当該欠損金の額を加算した金額)
 合併により設立された相互会社が当該合併の日を含む法第52条第2項第1号又は第2号の期間に係る予定申告書を提出する場合 当該相互会社の同日における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額
(障害者の範囲)
第7条 法第23条第1項第10号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項に規定する精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者
 前号に掲げる者のほか、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者
 前3号に掲げる者のほか、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者
 前2号に掲げる者のほか、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
 前各号に掲げる者のほか、常に就床を要し、複雑な介護を要する者
 前各号に掲げる者のほか、精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の者で、その障害の程度が第1号又は第3号に掲げる者に準ずるものとして市町村長(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の4第2項各号に掲げる業務を行っている場合には、当該福祉に関する事務所の長。第7条の15の7第6号において「市町村長等」という。)の認定を受けている者
(寡婦の範囲)
第7条の2 法第23条第1項第11号イ又はロに規定する夫の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。
 太平洋戦争の終結の当時もとの陸海軍に属していた者で、まだ法の施行地内に帰らないもの
 前号に掲げる者以外の者で、太平洋戦争の終結の当時法の施行地外にあってまだ法の施行地内に帰らず、かつ、その帰らないことについて同号に掲げる者と同様の事情があると認められるもの
 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった者又は航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた者若しくは航空機に乗っていてその航空機の航行中に行方不明となった者で、3月以上その生死が明らかでないもの
 前号に掲げる者以外の者で、死亡の原因となるべき危難に遭遇した者のうちその危難が去った後1年以上その生死が明らかでないもの
 前各号に掲げる者を除くほか、3年以上その生死が明らかでない者
2 法第23条第1項第11号イに規定するその者と生計を一にする親族で政令で定めるものは、その者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)で当該年度の初日の属する年の前年(以下この条から第7条の15の3までにおいて「前年」という。)の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が前年の所得につき適用された所得税法(昭和40年法律第33号)第86条の規定による基礎控除の額に相当する金額以下であるものとする。
(寡夫の範囲)
第7条の3 法第23条第1項第12号に規定する妻の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、前条第1項各号に掲げる者の夫とする。
2 法第23条第1項第12号に規定するその者と生計を一にする親族で政令で定めるものは、その者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)で前年の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が前年の所得につき適用された所得税法第86条の規定による基礎控除の額に相当する金額以下であるものとする。
(恒久的施設の範囲)
第7条の3の2 法第23条第1項第18号イに規定する政令で定める場所は、国内(同号ただし書に規定する国内をいう。以下この条において同じ。)にある次に掲げる場所とする。
 事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場又は作業場
 鉱山、石油又は天然ガスの坑井、採石場その他の天然資源を採取する場所
 その他事業を行う一定の場所
2 法第23条第1項第18号ロに規定する政令で定めるものは、外国法人(同項第3号ロに規定する外国法人をいう。以下この節において同じ。)の国内にある長期建設工事現場等(外国法人が国内において長期建設工事等(建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供で1年を超えて行われるものをいう。以下この項及び第6項において同じ。)を行う場所をいい、外国法人の国内における長期建設工事等を含む。第6項において同じ。)とする。
3 前項の場合において、2以上に分割をして建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供(以下この項及び第5項において「建設工事等」という。)に係る契約が締結されたことにより前項の外国法人の国内における当該分割後の契約に係る建設工事等(以下この項において「契約分割後建設工事等」という。)が1年を超えて行われないこととなったとき(当該契約分割後建設工事等を行う場所(当該契約分割後建設工事等を含む。)を前項に規定する長期建設工事現場等に該当しないこととすることが当該分割の主たる目的の1つであったと認められるときに限る。)における当該契約分割後建設工事等が1年を超えて行われるものであるかどうかの判定は、当該契約分割後建設工事等の期間に国内における当該分割後の他の契約に係る建設工事等の期間(当該契約分割後建設工事等の期間と重複する期間を除く。)を加算した期間により行うものとする。ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでない。
4 外国法人の国内における次の各号に掲げる活動の区分に応じ当該各号に定める場所(当該各号に掲げる活動を含む。)は、第1項に規定する政令で定める場所及び第2項に規定する政令で定めるものに含まれないものとする。ただし、当該各号に掲げる活動(第6号に掲げる活動にあっては、同号の場所における活動の全体)が、当該外国法人の事業の遂行にとって準備的又は補助的な性格のものである場合に限るものとする。
 当該外国法人に属する物品又は商品の保管、展示又は引渡しのためにのみ施設を使用すること 当該施設
 当該外国法人に属する物品又は商品の在庫を保管、展示又は引渡しのためにのみ保有すること 当該保有することのみを行う場所
 当該外国法人に属する物品又は商品の在庫を事業を行う他の者による加工のためにのみ保有すること 当該保有することのみを行う場所
 その事業のために物品若しくは商品を購入し、又は情報を収集することのみを目的として、第1項各号に掲げる場所を保有すること 当該場所
 その事業のために前各号に掲げる活動以外の活動を行うことのみを目的として、第1項各号に掲げる場所を保有すること 当該場所
 第1号から第4号までに掲げる活動及び当該活動以外の活動を組み合わせた活動を行うことのみを目的として、第1項各号に掲げる場所を保有すること 当該場所
5 前項の規定は、次に掲げる場所については、適用しない。
 第1項各号に掲げる場所(国内にあるものに限る。以下この項において「事業を行う一定の場所」という。)を使用し、又は保有する前項の外国法人が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該外国法人が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動及び当該外国法人(国内において当該外国法人に代わって活動をする場合における当該活動をする者を含む。)が当該事業を行う一定の場所以外の場所(国内にあるものに限る。イ及び第3号において「他の場所」という。)において行う事業上の活動(ロにおいて「細分化活動」という。)が一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所
 当該他の場所(当該他の場所において当該外国法人が行う建設工事等及び当該活動をする者を含む。)が当該外国法人の恒久的施設に該当すること。
 当該細分化活動の組合せによる活動の全体がその事業の遂行にとって準備的又は補助的な性格のものでないこと。
 事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する前項の外国法人及び当該外国法人と特殊の関係にある者(国内において当該者に代わって活動をする場合における当該活動をする者(イ及び次号イにおいて「代理人」という。)を含む。以下この項において「関連者」という。)が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該外国法人及び当該関連者が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動(ロにおいて「細分化活動」という。)がこれらの者による一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所
 当該事業を行う一定の場所(当該事業を行う一定の場所において当該関連者(代理人を除く。以下イにおいて同じ。)が行う建設工事等及び当該関連者に係る代理人を含む。)が当該関連者の恒久的施設(当該関連者が内国法人又は個人である場合には、恒久的施設に相当するもの)に該当すること。
 当該細分化活動の組合せによる活動の全体が当該外国法人の事業の遂行にとって準備的又は補助的な性格のものでないこと。
 事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する前項の外国法人が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合で、かつ、当該外国法人に係る関連者が他の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該外国法人が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動及び当該関連者が当該他の場所において行う事業上の活動(ロにおいて「細分化活動」という。)がこれらの者による一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所
 当該他の場所(当該他の場所において当該関連者(代理人を除く。以下イにおいて同じ。)が行う建設工事等及び当該関連者に係る代理人を含む。)が当該関連者の恒久的施設(当該関連者が内国法人又は個人である場合には、恒久的施設に相当するもの)に該当すること。
 当該細分化活動の組合せによる活動の全体が当該外国法人の事業の遂行にとって準備的又は補助的な性格のものでないこと。
6 外国法人が長期建設工事現場等を有する場合には、当該長期建設工事現場等は第4項第4号から第6号までに規定する第1項各号に掲げる場所と、当該長期建設工事現場等に係る長期建設工事等を行う場所(当該長期建設工事等を含む。)は前項各号に規定する事業を行う一定の場所と、当該長期建設工事現場等を有する外国法人は同項各号に規定する事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する第4項の外国法人と、当該長期建設工事等を行う場所において事業上の活動を行う場合(当該長期建設工事等を行う場合を含む。)は前項各号に規定する事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合と、当該長期建設工事等を行う場所において行う事業上の活動(当該長期建設工事等を含む。)は同項各号に規定する事業を行う一定の場所において行う事業上の活動とそれぞれみなして、前2項の規定を適用する。
7 法第23条第1項第18号ハに規定する政令で定める者は、国内において外国法人に代わって、その事業に関し、反復して次に掲げる契約を締結し、又は当該外国法人により重要な修正が行われることなく日常的に締結される次に掲げる契約の締結のために反復して主要な役割を果たす者(当該者の国内における当該外国法人に代わって行う活動(当該活動が複数の活動を組み合わせたものである場合には、その組合せによる活動の全体)が、当該外国法人の事業の遂行にとって準備的又は補助的な性格のもの(当該外国法人に代わって行う活動を第5項各号の外国法人が同項各号の事業を行う一定の場所において行う事業上の活動とみなして同項の規定を適用した場合に同項の規定により当該事業を行う一定の場所につき第4項の規定を適用しないこととされるときにおける当該活動を除く。)のみである場合における当該者を除く。次項において「契約締結代理人等」という。)とする。
 当該外国法人の名において締結される契約
 当該外国法人が所有し、又は使用の権利を有する財産について、所有権を移転し、又は使用の権利を与えるための契約
 当該外国法人による役務の提供のための契約
8 国内において外国法人に代わって行動する者が、その事業に係る業務を、当該外国法人に対し独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合には、当該者は、契約締結代理人等に含まれないものとする。ただし、当該者が、専ら又は主として1又は2以上の自己と特殊の関係にある者に代わって行動する場合は、この限りでない。
9 第5項第2号及び前項ただし書に規定する特殊の関係とは、一方の者が他方の法人の発行済株式又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の総務省令で定める特殊の関係をいう。
(2以上の納税義務者がある場合の同一生計配偶者の所属)
第7条の3の3 法第23条第2項の場合において、同項に規定する配偶者が同項に規定する同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、法第45条の2第1項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者にあっては当該申告書、法第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において法第45条の2第1項に規定する給与又は同項に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において法第23条第1項第5号に掲げる給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの(法第45条の2第2項の規定により同条第1項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。以下この項及び次条第1項において「給与所得等以外の所得を有しなかった者」という。)にあっては当該給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載されたところによる。ただし、給与所得等以外の所得を有しなかった者が、総務省令で定めるところにより、自己の同一生計配偶者又は扶養親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。
2 前項の場合において、2以上の納税義務者につき同一人が同一生計配偶者又は扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定により同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかを定められないときは、その夫又は妻である道府県民税の納税義務者の同一生計配偶者とする。
(2以上の納税義務者がある場合の扶養親族の所属)
第7条の3の4 法第23条第3項の場合において、同項に規定する2以上の道府県民税の納税義務者の扶養親族に該当する者をいずれの納税義務者の扶養親族とするかは、法第45条の2第1項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者にあっては当該申告書、給与所得等以外の所得を有しなかった者にあっては法第317条の6第1項の給与支払報告書又は同条第4項の公的年金等支払報告書に記載されたところによる。ただし、給与所得等以外の所得を有しなかった者が、総務省令の定めるところによって、自己の扶養親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。
2 前項の場合において、2以上の納税義務者につき同一人が扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定によっていずれの納税義務者の扶養親族とするかを定められないときは、当該2以上の納税義務者のうち前年の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きいものの扶養親族とする。
(収益事業の範囲)
第7条の4 法第24条第4項から第6項まで、第25条第1項ただし書及び第2項ただし書並びに第52条第1項の表の第1号の収益事業は、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第5条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。ただし、当該事業のうち社会福祉法人、更生保護法人、学校法人又は私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人が行う事業でその所得の金額の100分の90以上の金額を当該法人が行う社会福祉事業、更生保護事業、私立学校、私立専修学校又は私立各種学校の経営(法人税法施行令第5条に規定する事業を除く。)に充てているもの(その所得の金額がなく当該経営に充てていないものを含む。)を含まないものとする。
(法第24条第8項の利子等の支払の事務等)
第7条の4の2 法第24条第8項に規定する利子等の支払の事務(利子等の支払に関連を有する事務を含む。)で政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める事務とする。
 所得税法第2条第1項第9号に規定する公社債(以下この号及び次項第1号において「公社債」という。)の利子(租税特別措置法第3条第1項に規定する不適用利子並びに同項第1号及び第4号に掲げる利子を除く。次項第1号において同じ。)のうち当該公社債を発行する者の営業所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該利子の支払の事務
 所得税法第2条第1項第10号に規定する預貯金の利子(次号及び第4号並びに次項第2号及び第3号に掲げる利子を除く。) 当該利子の支払の事務
 郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この条において同じ。)への預金のうち郵便貯金銀行において新たな預入の申込みの受付が行われたものの利子 当該受付の事務
 郵便貯金銀行への預金のうち旧通常郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)第2条の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和22年法律第144号)第7条第1項第1号に規定する通常郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第5条第1項第1号に掲げる郵便貯金を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の利子 当該旧通常郵便貯金の現在高についての情報の管理に関する事務(利子の計算のためのものを除く。)
 所得税法第2条第1項第11号に規定する合同運用信託の収益の分配(次項第4号に掲げる収益の分配を除く。) 当該収益の分配の支払の事務
 所得税法第2条第1項第15号に規定する公社債投資信託(次項第5号において「公社債投資信託」という。)の収益の分配(租税特別措置法第3条第1項第2号に掲げる収益の分配を除く。次項第5号において同じ。)のうち投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第11項に規定する投資信託委託会社をいう。第11号及び次項において同じ。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該収益の分配の支払の事務
 租税特別措置法第4条の4第1項に規定する差益 同項に規定する勤労者財産形成貯蓄保険契約等に関する事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務
 預金保険法(昭和46年法律第34号)第53条第1項の規定による支払(同法第58条の2第1項の規定により同項第1号に掲げる利子、同項第2号若しくは同項第3号に掲げる給付補塡金、同項第4号に掲げる収益の分配又は同項第5号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第7号において同じ。)、同法第70条第1項の規定による買取りの対価(同法第73条第1項の規定により同項第1号に掲げる利子、同項第2号若しくは第3号に掲げる給付補塡金、同項第4号に掲げる収益の分配又は同項第5号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第7号において同じ。)又は同法第70条第2項ただし書の規定による支払(同法第73条第2項の規定により同条第1項第1号に掲げる利子、同項第2号若しくは第3号に掲げる給付補塡金、同項第4号に掲げる収益の分配又は同項第5号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第7号において同じ。)のうち預金保険機構の事務所その他これに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該対価又は支払の支払の事務
 農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第55条第1項の規定による支払(同法第60条の2第1項の規定により同項第1号に掲げる利子、同項第2号に掲げる給付補てん金、同項第3号に掲げる収益の分配又は同項第4号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第8号において同じ。)、同法第70条第1項の規定による買取りの対価(同法第73条第1項の規定により同項第1号に掲げる利子、同項第2号に掲げる給付補てん金、同項第3号に掲げる収益の分配又は同項第4号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第8号において同じ。)又は同法第70条第2項ただし書の規定による支払(同法第73条第2項の規定により同条第1項第1号に掲げる利子、同項第2号に掲げる給付補てん金、同項第3号に掲げる収益の分配又は同項第4号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第8号において同じ。)のうち農水産業協同組合貯金保険機構の事務所その他これに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該対価又は支払の支払の事務
 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成28年法律第101号。以下この条において「休眠預金等活用法」という。)第7条第2項に規定する休眠預金等代替金の支払(休眠預金等活用法第45条第1項の規定により休眠預金等活用法第4条第2項第1号若しくは第2号に掲げる利子、同項第3号若しくは第4号に掲げる給付補塡金、同項第5号に掲げる収益の分配又は同項第6号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。以下この条において「休眠預金等代替金の支払」という。)のうち預金保険機構の事務所その他これに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該休眠預金等代替金の支払の支払の事務
十一 法第23条第1項第14号ハに掲げる配当等(次項第12号において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。)のうち投資信託委託会社、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指図型投資信託の受託者である信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。以下この号において同じ。)(次項第12号ロにおいて「委託者非指図型投資信託の受託信託会社」という。)又は資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第13項に規定する特定目的信託の受託者である信託会社(次項第12号ロにおいて「特定目的信託の受託信託会社」という。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該配当等の支払の事務
十二 租税特別措置法第41条の9第1項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等 当該懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払の事務
十三 所得税法第174条第3号から第7号までに掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益 当該給付補塡金、利息、利益又は差益の支払の事務
十四 所得税法第174条第8号に掲げる差益のうち生命保険契約又はこれに類する共済に係る契約に係るもの 満期保険金若しくは満期共済金又は解約返戻金の支払の請求の受付の事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務
十五 所得税法第174条第8号に掲げる差益のうち損害保険契約又はこれに類する共済に係る契約に係るもの 当該契約に関する事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務
2 法第24条第8項に規定する利子等の支払の取扱いをする者で政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める者(当該各号に定める者が当該各号に掲げる利子等の支払を受ける者である場合を含む。)とする。
 公社債の利子(前項第1号に掲げる利子を除く。) 次に掲げる公社債の利子の区分に応じ、それぞれ次に定める者
 社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿(以下この項において「振替口座簿」という。)に記載され、又は記録された公社債の利子 当該利子の支払を受ける者に係る同法第2条第6項に規定する直近上位機関(以下この項において「直近上位機関」という。)
 イの公社債以外の公社債の利子 当該公社債を発行する者から委託を受けて当該利子の支払をする金融機関又は金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。以下この項において「金融商品取引業者」という。)(当該利子の支払の取次ぎをする金融機関で総務省令で定めるもの又は金融商品取引業者がある場合には、当該金融機関又は金融商品取引業者)
 郵便貯金銀行への預金のうち郵便局(簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第16項に規定する所属銀行とする同条第14項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。第10号ロにおいて同じ。)において新たな預入の申込みの受付が行われたものの利子 当該銀行代理業の業務を行う日本郵便株式会社
 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成17年法律第101号。第6号及び第14号において「機構法」という。)第15条第1項の規定により独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(第6号及び第14号において「機構」という。)から業務の委託を受けて郵便貯金銀行が管理する旧積立郵便貯金等(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第5条第1項各号に掲げる郵便貯金をいう。次項第2号において同じ。)の利子 当該業務の委託を受けた郵便貯金銀行
 振替口座簿に記載され、又は記録された所得税法第2条第1項第12号に規定する貸付信託の収益の分配 当該収益の分配の支払を受ける者に係る直近上位機関
 公社債投資信託の収益の分配(前項第6号に掲げる収益の分配を除く。) 次に掲げる公社債投資信託の収益の分配の区分に応じ、それぞれ次に定める者
 振替口座簿に記載され、又は記録された公社債投資信託の収益の分配 当該収益の分配の支払を受ける者に係る直近上位機関
 イの公社債投資信託以外の公社債投資信託の収益の分配 投資信託委託会社から委託を受けて当該収益の分配の支払をする金融商品取引業者又は金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関(第12号ロにおいて「登録金融機関」という。)(当該収益の分配の支払の取次ぎをする金融機関で総務省令で定めるもの又は金融商品取引業者がある場合には、当該金融機関又は金融商品取引業者)
 租税特別措置法第4条の4第1項に規定する差益のうち機構法第18条第1項の規定により機構から業務の委託を受けて郵便保険会社(郵政民営化法第126条に規定する郵便保険会社をいう。以下この号及び第14号において同じ。)が管理する旧簡易生命保険契約(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和24年法律第68号)第3条に規定する簡易生命保険契約をいう。第14号及び次項第3号において同じ。)に係るもの 当該業務の委託を受けた郵便保険会社
 預金保険法第53条第1項の規定による支払(前項第8号に掲げる支払を除く。)、同法第70条第1項の規定による買取りの対価(同号に掲げる対価を除く。)又は同条第2項ただし書の規定による支払(同号に掲げる支払を除く。) 同法第35条第1項の規定により預金保険機構の業務の一部の委託を受けた日本銀行又は同法第2条第1項に規定する金融機関
 農水産業協同組合貯金保険法第55条第1項の規定による支払(前項第9号に掲げる支払を除く。)、同法第70条第1項の規定による買取りの対価(同号に掲げる対価を除く。)又は同条第2項ただし書の規定による支払(同号に掲げる支払を除く。) 同法第35条第1項の規定により農水産業協同組合貯金保険機構の業務の一部の委託を受けた農水産業協同組合その他の金融機関
 休眠預金等活用法第10条第1項の規定により金融機関(郵便貯金銀行を除く。)が預金保険機構から同項に規定する支払等業務(以下この項及び次項第4号において「支払等業務」という。)の委託を受けた休眠預金等代替金の支払 当該支払等業務の委託を受けた金融機関
 休眠預金等活用法第10条第1項の規定により郵便貯金銀行が預金保険機構から支払等業務の委託を受けた休眠預金等代替金の支払 次に掲げる休眠預金等代替金の支払の区分に応じ、それぞれ次に定める者
 郵便貯金銀行において新たな預入の申込みの受付が行われた郵便貯金銀行への預金又は旧通常郵便貯金に係る休眠預金等代替金の支払 郵便貯金銀行
 郵便局において新たな預入の申込みの受付が行われた郵便貯金銀行への預金に係る休眠預金等代替金の支払 日本郵便株式会社
十一 法第23条第1項第14号ロに掲げる国外一般公社債等の利子等(以下この号において「国外一般公社債等の利子等」という。) 次に掲げる国外一般公社債等の利子等の区分に応じ、それぞれ次に定める者
 国外一般公社債等の利子等のうち振替口座簿に記載され、又は記録された租税特別措置法第3条の3第1項に規定する公社債又は受益権に係るもの 当該国外一般公社債等の利子等の支払を受ける者に係る直近上位機関
 イの国外一般公社債等の利子等以外の国外一般公社債等の利子等 租税特別措置法第3条の3第1項に規定する支払の取扱者
十二 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等(前項第11号に掲げる私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等を除く。) 次に掲げる私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の区分に応じ、それぞれ次に定める者
 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等のうち振替口座簿に記載され、又は記録された租税特別措置法第8条の2第1項に規定する受益権に係るもの 当該私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける者に係る直近上位機関
 イの私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等以外の私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等 投資信託委託会社、委託者非指図型投資信託の受託信託会社又は特定目的信託の受託信託会社から委託を受けて当該配当等の支払をする金融商品取引業者又は登録金融機関(当該配当等の支払の取次ぎをする金融機関で総務省令で定めるもの又は金融商品取引業者がある場合には、当該金融機関又は金融商品取引業者)
十三 法第23条第1項第14号ニに掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等(以下この号において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。) 次に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等の区分に応じ、それぞれ次に定める者
 国外私募公社債等運用投資信託等の配当等のうち振替口座簿に記載され、又は記録された租税特別措置法第8条の3第1項に規定する受益権に係るもの 当該国外私募公社債等運用投資信託等の配当等の支払を受ける者に係る直近上位機関
 イの国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外私募公社債等運用投資信託等の配当等 租税特別措置法第8条の3第1項に規定する支払の取扱者
十四 所得税法第174条第8号に掲げる差益のうち機構法第18条第1項の規定により機構から業務の委託を受けて郵便保険会社が管理する旧簡易生命保険契約に係るもの 当該業務の委託を受けた郵便保険会社
3 法第24条第8項に規定する利子等の支払の取扱いの事務のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める事務とする。
 前項第2号に掲げる利子 当該利子に係る預金の新たな預入の申込みの受付の事務
 前項第3号に掲げる利子 当該利子に係る旧積立郵便貯金等の現在高についての情報の管理に関する事務(利子の計算のためのものを除く。)
 前項第6号及び第14号に掲げる差益 当該差益に係る旧簡易生命保険契約に基づく保険金若しくは満期保険金又は解約返戻金の支払の請求の受付の事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務
 前項第9号に掲げる休眠預金等代替金の支払 当該休眠預金等代替金の支払に係る支払等業務に関する事務
 前項第10号イに掲げる休眠預金等代替金の支払(郵便貯金銀行において新たな預入の申込みの受付が行われた郵便貯金銀行への預金に係るものに限る。) 当該受付の事務
 前項第10号イに掲げる休眠預金等代替金の支払(旧通常郵便貯金に係るものに限る。) 当該旧通常郵便貯金に係る休眠預金等活用法第9条第2号に掲げる情報の保管に関する事務(休眠預金等代替金の支払の計算のためのものを除く。)
 前項第10号ロに掲げる休眠預金等代替金の支払 当該休眠預金等代替金の支払に係る預金の新たな預入の申込みの受付の事務
 前各号に掲げる利子等以外の利子等 利子等の支払の請求の受付の事務
4 前3項に定めるもののほか、法第24条第8項に規定する営業所等に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(法人課税信託等の併合又は分割)
第7条の4の3 信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第24条第1項第4号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)のうち法人税法第2条第29号の2イ又はハに掲げる信託(以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなして、法第2章第1節の規定を適用する。
2 信託の併合又は信託の分割(1の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなったものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(法第24条の3第1項に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(法人税法施行令第14条の10第2項に規定する受益者等課税信託をいう。以下この項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなったものとみなして、法第2章第1節の規定を適用する。
3 他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「吸収信託分割」という。)又は2以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあっては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前2項の規定を適用する。
4 前3項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についての法第2章第1節又はこの節の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(道府県民税と信託財産)
第7条の4の4 法第24条の3第2項に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。
2 法第24条の3第2項に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。
3 停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、法第24条の3第2項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。
4 法第24条の3第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が2以上ある場合における同条第1項の規定の適用については、同項の信託の信託財産に属する資産及び負債の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとする。
(法第25条第1項第2号の農業協同組合連合会)
第7条の4の5 法第25条第1項第2号に規定する農業協同組合連合会で政令で定めるものは、法人税法別表第2に規定する農業協同組合連合会に該当する農業協同組合連合会とする。
(徴税吏員の道府県民税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
第7条の4の6 道府県の徴税吏員は、法第26条第3項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2 道府県の徴税吏員は、法第26条第3項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなったときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3 道府県の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(事業に専ら従事する親族の範囲)
第7条の5 法第32条第3項又は第4項の所得割の納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族で専ら当該納税義務者の経営する事業に従事するものとは、その年を通じて6月を超える期間当該納税義務者の経営する所得税法第56条に規定する事業に専ら従事する者をいう。ただし、法第32条第3項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業に従事することができると認められる期間を通じてその2分の1に相当する期間を超える期間当該事業に専ら従事すれば足りるものとする。
 当該事業が年の中途における開業、廃業、休業又はその所得割の納税義務者の死亡、当該事業が季節営業であることその他の理由によりその年中を通じて営まれなかったこと。
 当該事業に従事する者の死亡、長期にわたる病気、婚姻その他相当の理由によりその年中を通じてその所得割の納税義務者と生計を一にする親族として当該事業に従事することができなかったこと。
2 前項の場合において、次の各号のいずれかに該当する者は、同項の事業に従事していても、その該当する者である期間は、当該事業に専ら従事する者に該当しないものとする。
 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒である者(夜間において授業を受ける者で昼間を主とする当該事業に従事するもの、昼間において授業を受ける者で夜間を主とする当該事業に従事するもの、同法第124条又は同項の学校の生徒で常時修学しないものその他事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
 他に職業を有する者(その職業に従事する時間が短い者その他事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
 老衰その他心身の障害により事業に従事する能力が著しく阻害されている者
3 法第32条第3項に規定する政令で定める理由は、前年分の所得税につき同項に規定する青色事業専従者を所得税法第2条第1項第33号の同一生計配偶者又は同項第34号の扶養親族としたこととする。
(事業専従者控除額の計算上の事業所得の金額)
第7条の6 法第32条第4項第2号の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、それぞれ所得税法第26条第2項に規定する不動産所得の金額、同法第27条第2項に規定する事業所得の金額又は同法第32条第3項に規定する残額とする。
(事業が2以上ある場合における事業専従者控除額の計算)
第7条の7 所得割の納税義務者が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち2以上の所得を生ずべき事業(法第32条第4項に規定する事業専従者の従事する事業に限る。)を経営する場合における法第32条第4項第2号の規定の適用については、当該事業に係る同号の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額及び当該事業に従事するすべての事業専従者の数を基礎として同号の規定による金額を計算するものとする。
(事業専従者が2以上の事業に従事した場合の事業専従者控除額の配分)
第7条の8 所得割の納税義務者が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち2以上の所得を生ずべき事業を経営し、かつ、同一の事業専従者が2以上の当該事業に従事する場合には、当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上法第32条第4項の規定により必要経費とみなされる金額(以下本条において「事業専従者控除額」という。)は、当該事業専従者に係る事業専従者控除額を当該事業専従者のそれぞれの事業に従事した分量に応じて配分して計算した金額とする。ただし、その分量が明らかでない場合は、それぞれの事業に均等に従事したものとして計算した金額によるものとする。
(純損失又は雑損失の繰越控除の順序)
第7条の9 法第32条第8項又は第9項の規定による損失の金額の控除に関しては、次に定めるところによる。
 控除する損失の金額が前年前3年間の2以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
 前年前3年間の1の年において生じた損失の金額の控除については、次に定めるところによる。
 純損失の金額のうちに総所得金額の計算上の損失の部分の金額(法第32条第2項の規定により所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第198条第1号から第5号までの規定による計算の例によってもなお控除することができない損失の金額をいう。以下この条において同じ。)があるときは、これをまず総所得金額から控除する。
 純損失の金額のうちに山林所得金額の計算上の損失の部分の金額(法第32条第2項の規定により所得税法施行令第198条第6号の規定による計算の例によってもなお控除することができない損失の金額をいう。以下この条において同じ。)があるときは、これをまず山林所得金額から控除する。
 イによってもなお控除することができない総所得金額の計算上の損失の部分の金額は、山林所得金額(ロによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に退職所得金額から控除する。
 ロによってもなお控除することができない山林所得金額の計算上の損失の部分の金額は、総所得金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に退職所得金額(ハによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除する。
 雑損失の金額で前年前において控除されなかった部分に相当する金額があるときは、これを総所得金額、山林所得金額、退職所得金額(イからニまでによる控除が行われる場合には、それぞれこれらの控除後の金額)の順序に従い、順次その金額から控除する。
 前年の所得の金額の計算上の損失の金額があるときは、まず法第32条第2項の規定によって所得税法第69条の規定の例による控除を行った後、法第32条第8項又は第9項の規定による控除を行う。
(変動所得の範囲)
第7条の9の2 法第32条第9項に規定する年々の変動の著しい所得のうち政令で定めるものは、漁獲若しくはのりの採取から生ずる所得、はまち、まだい、ひらめ、かき、うなぎ、ほたて貝若しくは真珠(真珠貝を含む。)の養殖から生ずる所得、原稿若しくは作曲の報酬に係る所得又は著作権の使用料に係る所得とする。
(被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額)
第7条の9の3 法第32条第9項に規定する政令で定める純損失の金額は、同項に規定する前年前3年内の各年に生じた純損失の金額のうち、同項に規定する変動所得の金額の計算上生じた損失の金額及び被災事業用資産の損失の金額に達するまでの金額(既に同項の規定により前年前において控除されたものを除く。)とする。
(たな卸資産の範囲)
第7条の10 法第32条第10項に規定するたな卸をすべきものとして政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
 商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)
 半製品
 仕掛品(半成工事を含む。)
 主要原材料
 補助原材料
 消耗品で貯蔵中のもの
 前各号に掲げる資産に準ずるもの
(固定資産に準ずる資産の範囲)
第7条の10の2 法第32条第10項に規定する固定資産に準ずる資産で政令で定めるものは、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る所得税法第2条第1項第20号に規定する繰延資産のうちまだ必要経費に算入されていない部分とする。
(災害の範囲)
第7条の10の3 法第32条第10項に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害並びに鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害及び害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
(被災事業用資産の損失に含まれる支出の範囲)
第7条の10の4 法第32条第10項に規定する政令で定める支出は、次に掲げる費用の支出とする。
 法第32条第10項に規定する災害(以下本節において「災害」という。)により同項に規定する資産(以下本条において「事業用資産」という。)が滅失し、損壊し、又はその価値が減少したことによる当該事業用資産の取壊し又は除去のための費用その他の付随費用
 災害により事業用資産が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該事業用資産を業務の用に供することが困難となった場合において、その災害のやんだ日の翌日から1年を経過する日(大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合には、3年を経過する日)までに支出する次に掲げる費用その他これらに類する費用
 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用
 当該事業用資産の原状回復のための修繕費
 当該事業用資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用
 災害により事業用資産につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該事業用資産に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための費用
(非居住者期間を有する所得割の納税義務者の課税標準の算定)
第7条の11 前年中に所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者であった期間を有する者の同法第7条第1項第1号及び第2号に規定する所得並びに同法第164条に規定する国内源泉所得に係る法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又は法に基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、所得税法その他の所得税に関する法令の規定による同法第165条及び所得税法施行令第258条の所得税の課税標準の計算の例によって算定するものとする。
2 法第32条第3項及び第4項の規定は、前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の算定について準用する。この場合において、同条第3項中「第57条第2項」とあるのは「第165条の規定により準ずることとされる同法第57条第2項」と、同条第4項中「第56条」とあるのは「第165条の規定により準ずることとされる同法第56条」と読み替えるものとする。
第7条の12 削除
(雑損控除額の控除の適用を認められる親族の範囲)
第7条の13 法第34条第1項第1号に規定する政令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が前年の所得につき適用された所得税法第86条の規定による基礎控除の額に相当する金額以下であるものとする。
2 前項に規定する親族と生計を一にする所得割の納税義務者が2人以上ある場合における法第34条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該親族は、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の親族にのみ該当するものとし、その親族がいずれの納税義務者の親族に該当するかについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める所得割の納税義務者の親族とする。
 その親族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当する場合 その者を自己の同一生計配偶者又は扶養親族としている所得割の納税義務者
 その親族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当しない場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める所得割の納税義務者
 その親族が配偶者に該当する場合 その夫又は妻である所得割の納税義務者
 その親族が配偶者以外の親族に該当する場合 これらの納税義務者のうち前年の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きいもの
(生活に通常必要でない資産の範囲)
第7条の13の2 法第34条第1項第1号に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
 競走馬(その規模、収益の状況その他の事情に照らし事業と認められるものの用に供されるものを除く。)その他射こう的行為の手段となる動産
 通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有するものその他主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する資産(前号又は次号に掲げる動産を除く。)
 生活の用に供する動産で所得税法施行令第25条の規定に該当しないもの
(雑損控除額の控除の対象となる雑損失の範囲等)
第7条の13の3 法第34条第1項第1号に規定する政令で定めるやむを得ない支出は、次に掲げる支出とする。
 災害により法第34条第1項第1号に規定する資産(以下この項において「住宅家財等」という。)が滅失し、損壊し、又はその価値が減少したことによる当該住宅家財等の取壊し又は除去のための支出その他の災害に付随する支出
 災害により住宅家財等が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該住宅家財等を使用することが困難となった場合において、その災害のやんだ日の翌日から1年を経過する日(大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合には、3年を経過する日)までにした次に掲げる支出その他これらに類する支出
 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための支出
 当該住宅家財等の原状回復のための支出(当該災害により生じた当該住宅家財等の次条の規定により計算される損失の金額に相当する部分の支出を除く。第4号において同じ。)
 当該住宅家財等の損壊又はその価値の減少を防止するための支出
 災害により住宅家財等につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該住宅家財等に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための支出
 盗難又は横領による損失が生じた住宅家財等の原状回復のための支出その他これに類する支出
2 法第34条第1項第1号イに規定する政令で定める金額は、前年中における前項第1号から第3号までに掲げる支出の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除く。)とする。
(雑損控除額の控除の対象となる雑損失の金額の計算)
第7条の13の4 法第34条第1項第1号の規定を適用する場合には、同号に規定する資産について受けた損失の金額は、当該損失の生じた時の直前におけるその資産の価額(その資産が所得税法第38条第2項に規定する資産である場合には、当該価額又は当該損失の生じた日にその資産の譲渡があったものとみなして同項の規定(その資産が昭和27年12月31日以前から引き続き所有していたものである場合には、同法第61条第3項の規定)を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額)を基礎として計算するものとする。
(医療費の範囲)
第7条の14 法第34条第1項第2号に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他総務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。
 医師又は歯科医師による診療又は治療
 治療又は療養に必要な医薬品の購入
 病院、診療所(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。)又は助産所へ収容されるための人的役務の提供
 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第3条の2に規定する施術者(同法第12条の2第1項の規定に該当する者を含む。)又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項に規定する柔道整復師による施術
 保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話
 助産師による分娩の介助
 介護福祉士による社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第2項に規定する喀痰吸引等又は同法附則第3条第1項に規定する認定特定行為業務従事者による同項に規定する特定行為
(小規模企業共済等掛金控除額の控除の対象とならない小規模企業共済契約)
第7条の14の2 法第34条第1項第4号イに規定する政令で定める共済契約は、小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成7年法律第44号)附則第5条第1項の規定により読み替えられた小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第9条第1項各号に掲げる事由により共済金が支給されることとなる契約とする。
(小規模企業共済等掛金控除額の控除の対象となる心身障害者共済制度に係る契約の範囲)
第7条の14の3 法第34条第1項第4号ハに規定する政令で定める共済制度は、地方公共団体の条例において精神又は身体に障害のある者(以下本条において「心身障害者」という。)を扶養する者を加入者とし、その加入者が地方公共団体に掛金を納付し、当該地方公共団体が心身障害者の扶養のための給付金を定期に支給することを定めている制度(脱退一時金(加入者が当該制度から脱退する場合に支給される一時金をいう。)の支給に係る部分を除く。)で、次に掲げる要件を備えているものとする。
 心身障害者の扶養のための給付金(その給付金の支給開始前に心身障害者が死亡した場合に加入者に対して支給される弔慰金を含む。)のみを支給するものであること。
 前号の給付金の額は、心身障害者の生活のために通常必要とされる費用を満たす金額(同号の弔慰金にあっては、掛金の累積額に比して相当と認められる金額)を超えず、かつ、その額について、特定の者につき不当に差別的な取扱いをしないこと。
 第1号の給付金(同号の弔慰金を除く。次号において同じ。)の支給は、加入者の死亡、重度の障害その他地方公共団体の長が認定した特別の事故を原因として開始されるものであること。
 第1号の給付金の受取人は、心身障害者又は前号の事故発生後において心身障害者を扶養する者とするものであること。
 第1号の給付金に関する経理は、他の経理と区分して行い、かつ、掛金その他の資金が銀行その他の金融機関に対する運用の委託、生命保険への加入その他これらに準ずる方法を通じて確実に運用されるものであること。
(新生命保険料の対象となる保険料又は掛金)
第7条の15 法第34条第1項第5号イに規定する政令で定める新生命保険契約等に係る保険料又は掛金は、次に掲げる保険料又は掛金とする。
 法第34条第8項第1号イに掲げる契約の内容と同項第3号イに掲げる契約の内容とが一体となって効力を有する一の保険契約のうち、所得税法施行令第208条の3第1項第1号の規定により定められたもの(第7条の15の5第1号において「特定介護医療保険契約」という。)以外のものに係る保険料
 法第34条第8項第1号ハに掲げる契約の内容と同項第3号ロに掲げる生命共済契約等の内容とが一体となって効力を有する一の共済に係る契約のうち、所得税法施行令第208条の3第1項第2号の規定により定められたもの(第7条の15の5第2号において「特定介護医療共済契約」という。)以外のものに係る掛金
(旧生命保険料の対象とならない保険料)
第7条の15の2 法第34条第1項第5号イに規定する政令で定める旧生命保険契約等に係る保険料又は掛金は、次に掲げる保険料とする。
 一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補する旨の特約(法第34条第8項第2号ニに掲げる契約又は同条第1項第5号イに規定する保険金等(第7条の15の4及び第7条の15の9において「保険金等」という。)の支払事由が身体の傷害のみに基因することとされているもの(次号において「傷害保険契約」という。)を除く。)が付されている保険契約に係る保険料のうち、当該特約に係る保険料
 法第34条第8項第2号ニに掲げる契約の内容と同項第6号イに掲げる契約(傷害保険契約を除く。)の内容とが一体となって効力を有する一の保険契約に係る保険料
(新生命保険料等の金額から控除する剰余金等の額)
第7条の15の3 法第34条第1項第5号イ(1)(i)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、前年において同条第8項第1号に規定する新生命保険契約等(当該新生命保険契約等が他の保険契約(共済に係る契約を含む。以下この項において同じ。)に附帯して締結したものである場合には、当該他の保険契約及び当該他の保険契約に附帯して締結した当該新生命保険契約等以外の保険契約を含む。以下この項において同じ。)に基づき分配を受けた剰余金の額及び割戻しを受けた割戻金の額並びに当該新生命保険契約等に基づき分配を受けた剰余金又は割戻しを受けた割戻金をもって当該新生命保険契約等に係る保険料又は掛金の払込みに充てた金額の合計額に、前年中に支払った当該新生命保険契約等に係る保険料又は掛金の金額の合計額のうちに当該新生命保険契約等に係る同条第1項第5号イに規定する新生命保険料の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2 法第34条第1項第5号ロ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、前年において同条第8項第3号に規定する介護医療保険契約等(当該介護医療保険契約等が他の保険契約(共済に係る契約を含む。以下この項において同じ。)に附帯して締結したものである場合には、当該他の保険契約及び当該他の保険契約に附帯して締結した当該介護医療保険契約等以外の保険契約を含む。以下この項において同じ。)に基づき分配を受けた剰余金の額及び割戻しを受けた割戻金の額並びに当該介護医療保険契約等に基づき分配を受けた剰余金又は割戻しを受けた割戻金をもって当該介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金の払込みに充てた金額の合計額に、前年中に支払った当該介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金の金額の合計額のうちに当該介護医療保険契約等に係る同条第1項第5号ロに規定する介護医療保険料の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
3 法第34条第1項第5号ハ(1)(i)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、前年において同条第8項第4号に規定する新個人年金保険契約等(当該新個人年金保険契約等が他の保険契約(共済に係る契約を含む。以下この項において同じ。)に附帯して締結したものである場合には、当該他の保険契約及び当該他の保険契約に附帯して締結した当該新個人年金保険契約等以外の保険契約を含む。以下この項において同じ。)に基づき分配を受けた剰余金の額及び割戻しを受けた割戻金の額並びに当該新個人年金保険契約等に基づき分配を受けた剰余金又は割戻しを受けた割戻金をもって当該新個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金の払込みに充てた金額の合計額に、前年中に支払った当該新個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金の金額の合計額のうちに当該新個人年金保険契約等に係る同条第1項第5号ハに規定する新個人年金保険料の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
(介護医療保険契約等に係る保険金等の支払事由の範囲)
第7条の15の4 法第34条第1項第5号ロに規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
 疾病にかかったこと又は身体の傷害を受けたことを原因とする人の状態に基因して生ずる法第34条第1項第5号ロに規定する医療費その他の費用を支払ったこと。
 疾病若しくは身体の傷害又はこれらを原因とする人の状態(法第34条第8項第3号に規定する介護医療保険契約等に係る約款に、これらの事由に基因して一定額の保険金等を支払う旨の定めがある場合に限る。)
 疾病又は身体の傷害により就業することができなくなったこと。
(介護医療保険料の対象となる保険料又は掛金)
第7条の15の5 法第34条第1項第5号ロに規定する政令で定めるものは、次に掲げる保険料又は掛金とする。
 法第34条第8項第1号イに掲げる契約の内容と同項第3号イに掲げる契約の内容とが一体となって効力を有する一の保険契約のうち、特定介護医療保険契約に係る保険料
 法第34条第8項第1号ハに掲げる契約の内容と同項第3号ロに掲げる生命共済契約等の内容とが一体となって効力を有する一の共済に係る契約のうち、特定介護医療共済契約に係る掛金
(地震保険料控除額の控除の対象とならない保険料又は掛金)
第7条の15の6 法第34条第1項第5号の3に規定する政令で定める保険料又は掛金は、同号に規定する損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金のうち、次に掲げる保険料又は掛金とする。
 法第34条第1項第5号の3に規定する地震等損害(次号において「地震等損害」という。)により臨時に生ずる費用、同項第5号の3に規定する資産(次号において「家屋等」という。)の取壊し又は除去に係る費用その他これに類する費用に対して支払われる保険金又は共済金に係る保険料又は掛金
 一の法第34条第1項第5号の3に規定する損害保険契約等(当該損害保険契約等においてイに掲げる額が地震保険に関する法律施行令(昭和41年政令第164号)第2条に規定する金額以上とされているものを除く。)においてイに掲げる額のロに掲げる額に対する割合が100分の20未満とされている場合における当該損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(前号に掲げるものを除く。)
 地震等損害により家屋等について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金の額(当該保険金又は共済金の額の定めがない場合にあっては、当該地震等損害により支払われることとされている保険金又は共済金の限度額)
 火災(地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とするものを除く。)による損害により家屋等について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金の額(当該保険金又は共済金の額の定めがない場合にあっては、当該火災による損害により支払われることとされている保険金又は共済金の限度額)
(特別障害者の範囲)
第7条の15の7 法第34条第1項第6号に規定する政令で定める障害者は、次に掲げる者とする。
 第7条第1号に掲げる者のうち、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第6条第1項に規定する精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により重度の知的障害者とされた者
 第7条第2号に掲げる者のうち、同号の精神障害者保健福祉手帳に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級である者として記載されている者
 第7条第3号に掲げる者のうち、同号の身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級である者として記載されている者
 第7条第4号に掲げる者のうち、同号の戦傷病者手帳に精神上又は身体上の障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第3項症までである者として記載されている者
 第7条第5号又は第6号に掲げる者
 第7条第7号に掲げる者のうち、その障害の程度が第1号又は第3号に掲げる者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている者
(承認規定等の範囲)
第7条の15の8 法第34条第8項第1号に規定する確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第3条第1項第1号その他政令で定める規定は、同法第6条第1項(同法第79条第1項若しくは第2項、第81条第2項、第107条第1項、第110条の2第3項、第111条第2項又は附則第25条第1項に規定する権利義務の移転又は承継に伴う同法第3条第1項に規定する確定給付企業年金に係る規約(次項において「規約」という。)の変更について承認を受ける場合に限る。)、第74条第4項及び第75条第2項の規定とする。
2 法第34条第8項第1号に規定する確定給付企業年金法第3条第1項第2号その他政令で定める規定は、同法第16条第1項(同法第76条第4項、第77条第5項、第79条第1項若しくは第2項、第80条第2項、第107条第1項、第110条の2第3項又は附則第25条第1項に規定する権利義務の移転又は承継に伴う規約の変更について認可を受ける場合に限る。)、第76条第1項、第77条第1項及び第112条第1項の規定とする。
(生命保険料控除額の控除の対象とならない保険契約等)
第7条の15の9 法第34条第8項第1号イに規定する政令で定める保険契約は、保険期間が5年に満たない保険業法第2条第3項に規定する生命保険会社又は同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約のうち、被保険者が保険期間満了の日に生存している場合に限り保険金等を支払う定めのあるもの又は被保険者が保険期間満了の日に生存している場合及び当該期間中に災害、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項若しくは第3項に規定する1類感染症若しくは2類感染症その他これらに類する特別の理由により死亡した場合に限り保険金等を支払う定めのあるものとする。
2 法第34条第8項第1号ハに規定する政令で定める生命共済に係る契約は、共済期間が5年に満たない生命共済に係る契約のうち、被共済者が共済期間の満了の日に生存している場合に限り保険金等を支払う定めのあるもの又は被共済者が共済期間の満了の日に生存している場合及び当該期間中に災害、前項に規定する感染症その他これらに類する特別の理由により死亡した場合に限り保険金等を支払う定めのあるものとする。
3 法第34条第8項第2号ニに規定する政令で定めるものは、外国への旅行のために住居を出発した後、住居に帰着するまでの期間(次項において「海外旅行期間」という。)内に発生した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる保険契約とする。
4 法第34条第8項第3号ロに規定する政令で定めるものは、海外旅行期間内に発生した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる同項第1号ハに規定する生命共済契約等とする。
(生命共済契約等の範囲)
第7条の15の10 法第34条第8項第1号ハに規定する政令で定める生命共済に係る契約に類する共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。
 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約
 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第11号若しくは第93条第1項第6号の2の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合の締結した契約にあっては、所得税法施行令第210条第2号に規定する要件を備えているものに限る。)
 消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第10条第1項第4号の事業を行う消費生活協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約
 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の2第7項に規定する共済事業を行う同項に規定する特定共済組合、同法第9条の9第1項第3号に掲げる事業を行う協同組合連合会又は同条第4項に規定する特定共済組合連合会の締結した生命共済に係る契約
 法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人の締結した生命共済に係る契約で、所得税法施行令第210条第5号の規定により指定されたもの
(退職年金に関する契約の範囲)
第7条の15の11 法第34条第8項第1号ニに規定する退職年金に関する契約で政令で定めるものは、法人税法附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約とする。
(年金給付契約の対象となる契約の範囲)
第7条の15の12 法第34条第8項第4号に規定する年金を給付する定めのある契約で政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。
 法第34条第8項第1号イに掲げる契約で年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。)のうち、当該契約の内容(同条第1項第5号ハに規定する特約が付されている契約又は他の保険契約に附帯して締結した契約にあっては、当該特約又は他の保険契約の内容を除く。)が次に掲げる要件を満たすもの
 当該契約に基づく年金以外の金銭の支払(剰余金の分配及び解約返戻金の支払を除く。)は、当該契約で定める被保険者が死亡し、又は重度の障害に該当することとなった場合に限り行うものであること。
 当該契約で定める被保険者が死亡し、又は重度の障害に該当することとなった場合に支払う金銭の額は、当該契約の締結の日以後の期間又は支払保険料の総額に応じて逓増的に定められていること。
 当該契約に基づく年金の支払は、当該年金の支払期間を通じて年1回以上定期に行うものであり、かつ、当該契約に基づき支払うべき年金の額(年金の支払開始日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある契約にあっては、当該一定の期間内に支払うべき年金の額とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと。
 当該契約に基づく剰余金の金銭による分配(当該分配を受ける剰余金をもって当該契約に係る保険料の払込みに充てられる部分を除く。)は、年金の支払開始日前において行わないもの又は当該剰余金の分配をする日の属する年において払い込むべき当該保険料の金額の範囲内の額とするものであること。
 法第34条第8項第1号ロに規定する旧簡易生命保険契約で年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。)のうち、当該契約の内容(同条第1項第5号ハに規定する特約が付されている契約にあっては、当該特約の内容を除く。)が前号イからニまでに掲げる要件を満たすもの
 法第34条第8項第1号ハに規定する農業協同組合の締結した生命共済に係る契約又は第7条の15の10第1号若しくは第2号に掲げる生命共済に係る契約で、年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。次号において同じ。)のうち、当該契約の内容(法第34条第1項第5号ハに規定する特約が付されている契約又は他の生命共済に係る契約に附帯して締結した契約にあっては、当該特約又は他の生命共済に係る契約の内容を除く。)が第1号イからニまでに掲げる要件に相当する要件その他の総務省令で定める要件を満たすもの
 第7条の15の10第3号又は第5号に掲げる生命共済に係る契約で年金の給付を目的とするもののうち、所得税法施行令第211条第4号の規定により指定されたもの
(生命保険料控除額の控除の対象となる年金給付契約の要件)
第7条の15の13 法第34条第8項第4号ハに規定する政令で定める要件は、前条各号に掲げる契約に基づく同項第4号イに規定する者に対する年金の支払を次のいずれかとするものであることとする。
 当該年金の受取人の年齢が60歳に達した日の属する年の1月1日以後の日(60歳に達した日が同年の1月1日から6月30日までの間である場合にあっては、同年の前年7月1日以後の日)で当該契約で定める日以後10年以上の期間にわたって定期に行うものであること。
 当該年金の受取人が生存している期間にわたって定期に行うものであること。
 第1号に定める年金の支払のほか、当該契約に係る被保険者又は被共済者の重度の障害を原因として年金の支払を開始し、かつ、当該年金の支払開始日以後10年以上の期間にわたって、又はその者が生存している期間にわたって定期に行うものであること。
(地震保険料控除額の控除の対象となる共済に係る契約の範囲)
第7条の15の14 法第34条第8項第6号ロに規定する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。
 農業協同組合法第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合連合会の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約
 農業保険法(昭和22年法律第185号)第97条第1項第6号又は第163条第2項の事業を行う農業共済組合又は農業共済組合連合会の締結した火災共済その他建物を共済の目的とする共済に係る契約
 水産業協同組合法第11条第1項第11号若しくは第93条第1項第6号の2の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した建物若しくは動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済又は火災共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合の締結した契約にあっては、総務省令で定める要件を備えているものに限る。)
 中小企業等協同組合法第9条の9第3項に規定する火災等共済組合の締結した火災共済に係る契約
 消費生活協同組合法第10条第1項第4号の事業を行う消費生活協同組合連合会の締結した火災共済又は自然災害共済に係る契約
 法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人の締結した火災共済又は自然災害共済に係る契約で、所得税法施行令第214条第6号の規定により指定されたもの
(所得割の納税義務者が再婚した場合における同一生計配偶者等の特例)
第7条の16 法第34条第11項の場合において、同項の納税義務者の同一生計配偶者又は同条第1項第10号の2に規定する生計を一にする配偶者に該当する者は、その死亡した配偶者又は再婚した配偶者のうち1人に限るものとする。
(寄附金税額控除の対象となる共同募金会又は日本赤十字社に対する寄附金の範囲)
第7条の17 法第37条の2第1項第2号に規定する政令で定める寄附金は、次に掲げる寄附金とする。
 社会福祉法第113条第2項に規定する共同募金会(以下この号及び次号において「共同募金会」という。)に対して同法第112条の規定により厚生労働大臣が定める期間内に支出された寄附金で、当該共同募金会がその募集に当たり総務大臣の承認を受けたもの
 社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業又は更生保護事業法(平成7年法律第86号)第2条第1項に規定する更生保護事業に要する経費に充てるために共同募金会に対して支出された寄附金(前号に該当するものを除く。)で総務大臣が定めるもの
 日本赤十字社に対して支出された寄附金で、日本赤十字社が当該寄附金の募集に当たり総務大臣の承認を受けたもの
(寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例)
第7条の18 租税特別措置法第40条第1項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈がある場合における法第37条の2第1項及び第11項の規定の適用については、同条第1項中「次に掲げる寄附金」とあるのは「次に掲げる寄附金(租税特別措置法第40条第1項の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第32条第3項に規定する山林所得の金額若しくは同法第33条第3項に規定する譲渡所得の金額で同法第32条第3項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第33条第3項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第35条第2項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」と、「に特例控除対象寄附金」とあるのは「に特例控除対象寄附金(租税特別措置法第40条第1項の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第32条第3項に規定する山林所得の金額若しくは同法第33条第3項に規定する譲渡所得の金額で同法第32条第3項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第33条第3項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第35条第2項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」と、同条第11項中「特例控除対象寄附金」とあるのは「特例控除対象寄附金(租税特別措置法第40条第1項の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第32条第3項に規定する山林所得の金額若しくは同法第33条第3項に規定する譲渡所得の金額で同法第32条第3項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第33条第3項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第35条第2項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」とする。
(外国の所得税等の額の控除)
第7条の19 法第37条の3に規定する外国の所得税等(以下この条において「外国の所得税等」という。)の範囲については所得税法施行令第221条の規定を準用し、外国の所得税等の額については所得税法第95条第1項に規定する控除対象外国所得税の額及び同法第165条の6第1項に規定する控除対象外国所得税の額の計算の例による。
2 当該年において課された外国の所得税等の額が当該年の所得税法第95条第1項に規定する控除限度額(当該年において同法第2条第1項第5号に規定する非居住者(以下この項及び第4項において「非居住者」という。)であった期間を有する者が、当該期間内に生じた所得に対して外国の所得税等を課された場合には、当該年の所得税法施行令第258条第4項第1号に規定する控除限度額。以下この条及び第48条の9の2において「国税の控除限度額」という。)及び次項の規定により計算した額(以下この条及び第48条の9の2において「道府県民税の控除限度額」という。)の合計額に満たない場合において、当該年の前年以前3年内の各年(これらの年のうちにその課された外国の所得税等の額を所得割の課税標準である所得の計算上必要な経費に算入した年があるときは、当該必要な経費に算入した年以前の年を除く。以下この条において「前年以前3年内の各年」という。)において課された外国の所得税等(前年以前3年内の各年のうち翌年の1月1日に非居住者であった年において課されたものを除く。)の額のうち同法第95条及び第165条の6の規定並びに法第37条の3及び第314条の8の規定により控除することができた額を超える部分の額があるときは、当該超える部分の額を、その最も古い年のものから順次当該年に係る国税の控除限度額及び道府県民税の控除限度額の合計額から当該年において課された外国の所得税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられることとなる当該超える部分の額は、法第37条の3の規定の適用については、当該年において課された外国の所得税等の額とみなす。
3 法第37条の3の規定により外国の所得税等の額を控除する場合における限度額は、国税の控除限度額に100分の12(所得割の納税義務者が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の市(以下この節において「指定都市」という。)の区域内に住所を有する場合には、100分の6)を乗じて計算する。
4 当該年において課された外国の所得税等の額が当該年の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び第48条の9の2第4項の規定により計算した額(以下この項並びに同条第2項及び第5項において「市町村民税の控除限度額」という。)の合計額を超える場合において、前年以前3年内の各年において課された外国の所得税等の額で法第37条の3の規定により控除することができたもののうちに当該前年以前3年内の各年の道府県民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該年に係る同条の規定により外国の所得税等の額を控除する場合における限度額は、前項の規定にかかわらず、当該年の道府県民税の控除限度額に、前年以前3年内の各年の所得税法施行令第224条第4項に規定する国税の控除余裕額から同令第225条第3項の規定によりないものとみなされた額を除いた額(非居住者であった年(所得税法第102条の規定の適用を受ける年を除く。)にあっては同令第292条の11第4項に規定する国税の控除余裕額から同令第292条の12第3項の規定によりないものとみなされた額を除いた額とし、所得税法第102条の規定の適用を受ける年にあってはその年において納付することとなる同令第258条第4項第1号に規定する控除対象外国所得税合計額がその年の国税の控除限度額に満たない場合における当該国税の控除限度額から当該控除対象外国所得税合計額を控除して得た額から同令第225条第3項の規定によりないものとみなされた額を除いた額とする。以下この項及び第48条の9の2第5項において「国税の控除余裕額」という。)、外国の所得税等のうち法第37条の3の規定により控除することができた額が道府県民税の控除限度額に満たない場合における当該道府県民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この項及び第48条の9の2第5項において「道府県民税の控除余裕額」という。)又は外国の所得税等のうち法第314条の8の規定により控除することができた額が市町村民税の控除限度額に満たない場合における当該市町村民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この項及び第48条の9の2第5項において「市町村民税の控除余裕額」という。)を前年以前3年内の各年のうち最も古い年のものから順次に、かつ、同一の年のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該年において課された外国の所得税等の額のうち当該年の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる道府県民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算して計算する。この場合において、前年以前3年内の各年においてこの項の規定により当該前年以前3年内の各年の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
5 所得割の納税義務者が賦課期日現在において指定都市の区域内に住所を有する場合には、前年以前3年内の各年(その翌年の1月1日に指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した年に限る。以下この項において同じ。)の前項に規定する道府県民税の控除余裕額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から当該前年以前3年内の各年の国税の控除限度額の100分の6に相当する額を控除した額(当該額が零に満たない場合には、零)とし、前年以前3年内の各年の同項に規定する市町村民税の控除余裕額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該前年以前3年内の各年の国税の控除限度額の100分の6に相当する額(当該額が当該前年以前3年内の各年の同項の規定により計算した同項に規定する道府県民税の控除余裕額を超える場合には、当該道府県民税の控除余裕額)を加算した額とする。
6 所得割の納税義務者が賦課期日現在において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する場合において、前年以前3年内の各年(その翌年の1月1日に指定都市の区域内に住所を有した年に限る。以下この項において同じ。)の第4項の規定により計算した同項に規定する市町村民税の控除余裕額が当該前年以前3年内の各年の国税の控除限度額の100分の18に相当する額を超えるときは、当該前年以前3年内の各年の同項に規定する道府県民税の控除余裕額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該超える部分の額を加算した額とし、当該前年以前3年内の各年の同項に規定する市町村民税の控除余裕額は、同項の規定にかかわらず、当該前年以前3年内の各年の国税の控除限度額の100分の18に相当する額とする。
7 法第37条の3の規定による外国の所得税等の額の控除は、所得税法第95条の規定により同条第1項に規定する外国所得税の額を控除する年度の翌年度分及び同法第165条の6の規定により同条第1項に規定する外国所得税の額を控除する年度の翌年度分の所得割の額についてするものとする。
8 所得割の納税義務者の当該年度の前年度以前3年度内の各年度における所得割額の計算上法第37条の3の規定により控除することとされた外国の所得税等の額のうち、当該所得割額を超えることとなるため控除することができなかった額でこれらの各年度の所得割について控除されなかった部分の額は、当該納税義務者の所得割の額から控除するものとする。
9 法第37条の3の規定による外国の所得税等の額の控除に関する規定は、法第45条の2第1項の規定による道府県民税に関する申告書に外国の所得税等の額の控除に関する明細書を添付して提出した場合(第2項、第4項又は前項の規定については、当該申告書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた年以後の各年について連続して当該金額に関する事項の記載がある当該明細書を提出している場合)に限り適用するものとし、法第37条の3の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる当該年において課された外国の所得税等の額その他の総務省令で定める金額は、当該明細書に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。ただし、市町村長において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の払込みの方法等)
第8条 市町村が法第42条第3項の規定により毎月道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額は、前月中に納付又は納入のあった個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金との合算額(督促手数料及び滞納処分費を除く。以下この条において同じ。)を、当該市町村の当該年度の収入額となるべき個人の道府県民税の課税額(市町村の廃置分合又は境界変更があった場合における当該廃置分合又は境界変更後存続する市町村(以下この条において「存続市町村」という。)にあっては、当該存続市町村が当該年度において徴収すべき額のうち当該年度の収入額となるべきものとして課されたものをいう。以下この項において同じ。)の合計額と当該年度の収入額となるべき個人の市町村民税の課税額の合計額との割合(以下この条において「按分率」という。)で按分して算定した額とする。
2 前項の按分率は、当該年度の3月31日現在において算定した率によるものとする。
3 第1項の規定により、当該年度の4月から6月までの月において払い込む場合には、当該年度の前年度の3月31日現在において算定した按分率により、当該年度の7月から3月までの月において払い込む場合には、当該年度分の個人の道府県民税及び市町村民税の課税額が最初に納付又は納入されるべき期限の到来する月(以下この条において「最初の納期限の月」という。)の末日現在において算定した当該市町村の当該年度の収入額となるべき個人の道府県民税(法第50条の2の規定により課する所得割を除く。)の課税額の合計額と当該年度の収入額となるべき個人の市町村民税(法第328条の規定により課する所得割を除く。)の課税額の合計額との割合(次項において「特定按分率」という。)によることができるものとし、当該年度の収入額となるべき分として市町村に納付又は納入のあった個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金との合算額のうち当該年度の3月31日現在において算定した按分率により道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額と既に払い込んだ個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額(法第48条第1項又は第2項(これらの規定を同条第8項において準用する場合を含む。第11項において同じ。)の規定により道府県が徴収した個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金がある場合には、当該徴収金の額を含む。)との間に過不足がある場合には、当該年度の翌年度の4月から6月までの月において払い込むべき額で清算するものとする。
4 前項の場合において、最初の納期限の月が当該年度の7月以降の月となる市町村が当該年度の7月又は7月から最初の納期限の月までの月において払い込むときは、当該年度の前年度の3月31日現在において算定した按分率によるものとし、最初の納期限の月の翌月以降において市町村の廃置分合又は境界変更その他の理由により特定按分率に著しい変動を生ずることとなった場合には、当該著しい変動を生ずることとなった月の末日現在において算定した特定按分率により当該月の翌月から当該年度の3月までの月に払い込むことができるものとする。
5 市町村の廃置分合があった場合において、存続市町村が当該廃置分合があった日の属する月の翌月から当該存続市町村の最初の納期限の月までの月において払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額は、前月中に納付又は納入のあった個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金との合算額に、当該廃置分合があった日の属する年度の前年度の3月31日現在において算定した当該廃置分合前の市町村の前年度の収入額となるべき個人の道府県民税の課税額の合計額の合算額と前年度の収入額となるべき個人の市町村民税の課税額の合計額の合算額との割合を乗じて算定する。
6 指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部が指定都市の区域の全部又は一部となった場合には、市町村が税率変更年度(指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部が指定都市の区域の全部又は一部となった日(以下この項及び次項において「移行日」という。)の属する年度の翌年度(移行日が4月1日である場合には、移行日の属する年度)をいう。以下この項において同じ。)から5年度間の各月において法第42条第3項の規定により道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金のうち、特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金(賦課期日現在において移行区域(移行日に指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部から指定都市の区域の全部又は一部となった区域をいう。以下この項において同じ。)に住所を有した納税義務者に対して税率変更前年度(税率変更年度の前年度をいう。第1号において同じ。)以前の年度の収入となるべきものとして課された個人の道府県民税(第2号において「特定道府県民税」という。)に係る地方団体の徴収金のうち、税率変更年度以後の収入となるべき分として市町村に納付又は納入のあったものをいう。以下この項において同じ。)の額は、前各項の規定にかかわらず、第1号に掲げる合算額を第2号に掲げる割合で按分して算定した額とする。ただし、移行日後に移行区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となった場合における第8項の規定の適用を受ける特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金の額については、この限りでない。
 当該各月の前月中に納付又は納入のあった特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金と特定滞納市町村民税に係る地方団体の徴収金(賦課期日現在において移行区域に住所を有した納税義務者に対して税率変更前年度以前の年度の収入となるべきものとして課された個人の市町村民税(次号において「特定市町村民税」という。)に係る地方団体の徴収金のうち、税率変更年度以後の収入となるべき分として市町村に納付又は納入のあったものをいう。)との合算額(督促手数料及び滞納処分費を除く。)
 税率変更年度の4月1日現在において算定した指定都市が徴収すべき特定道府県民税の課税額の合計額と指定都市が徴収すべき特定市町村民税の課税額の合計額との割合
7 移行日が同一の計算期間(毎年4月2日から翌年4月1日までの期間をいう。第9項において同じ。)内に2以上ある場合における前項の規定の適用については、同項中「(指定都市」とあるのは「(同一の次項に規定する計算期間内の移行日(指定都市」と、「日(」とあるのは「日をいう。」と、「「移行日」という。)」とあるのは「同じ。)のうち最も早い日」と、「翌年度(移行日が4月1日である場合には、移行日の属する年度)」とあるのは「翌年度」と、「移行日に」とあるのは「当該計算期間内の移行日に」と、「移行日後に」とあるのは「当該計算期間内の各移行日後に当該移行日に係る」とする。
8 指定都市の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となった場合には、市町村が税率変更年度(指定都市の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となった日(以下この項及び次項において「移行日」という。)の属する年度の翌年度(移行日が4月1日である場合には、移行日の属する年度)をいう。以下この項において同じ。)から5年度間の各月において法第42条第3項の規定により道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金のうち、特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金(賦課期日現在において移行区域(移行日に指定都市の区域の全部又は一部から指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となった区域をいう。以下この項において同じ。)に住所を有した納税義務者に対して税率変更前年度(税率変更年度の前年度をいう。第1号において同じ。)以前の年度の収入となるべきものとして課された個人の道府県民税(第2号において「特定道府県民税」という。)に係る地方団体の徴収金のうち、税率変更年度以後の収入となるべき分として市町村に納付又は納入のあったものをいう。以下この項において同じ。)の額は、第1項から第5項までの規定にかかわらず、第1号に掲げる合算額を第2号に掲げる割合で按分して算定した額とする。ただし、移行日後に移行区域の全部又は一部が指定都市の区域の全部又は一部となった場合における第6項の規定の適用を受ける特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金の額については、この限りでない。
 当該各月の前月中に納付又は納入のあった特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金と特定滞納市町村民税に係る地方団体の徴収金(賦課期日現在において移行区域に住所を有した納税義務者に対して税率変更前年度以前の年度の収入となるべきものとして課された個人の市町村民税(次号において「特定市町村民税」という。)に係る地方団体の徴収金のうち、税率変更年度以後の収入となるべき分として市町村に納付又は納入のあったものをいう。)との合算額(督促手数料及び滞納処分費を除く。)
 税率変更年度の4月1日現在において算定した指定都市以外の市町村が徴収すべき特定道府県民税の課税額の合計額と指定都市以外の市町村が徴収すべき特定市町村民税の課税額の合計額との割合
9 移行日が同一の計算期間内に2以上ある場合における前項の規定の適用については、同項中「(指定都市」とあるのは「(同一の前項に規定する計算期間内の移行日(指定都市」と、「日(」とあるのは「日をいう。」と、「「移行日」という。)」とあるのは「同じ。)のうち最も早い日」と、「翌年度(移行日が4月1日である場合には、移行日の属する年度)」とあるのは「翌年度」と、「移行日に」とあるのは「当該計算期間内の移行日に」と、「移行日後に」とあるのは「当該計算期間内の各移行日後に当該移行日に係る」とする。
10 道府県が法第48条第6項(同条第8項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により市町村に払い込むべき個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の額は、当該個人の道府県民税及び市町村民税に係る地方団体の徴収金を仮に当該市町村が徴収して道府県に払い込むものとした場合において前各項の規定により定められる率により算定した額とする。
11 道府県は、市町村長の同意を得たときは、法第48条第6項の規定による払込みを、同条第1項又は第2項の規定により徴収し、又は滞納処分をした道府県民税及び市町村民税に係る地方団体の徴収金を市町村に払い込み、当該市町村が当該道府県民税に係る地方団体の徴収金を道府県に払い込む方法により行うことができる。
(法第45条の2第1項の政令で定める社会保険料控除額)
第8条の2 法第45条の2第1項に規定する政令で定める社会保険料控除額は、所得税法第203条の4第1号の規定により公的年金等から控除される同号に規定する社会保険料の金額とする。
(個人の道府県民税の徴収取扱費の算定の基礎となる金額)
第8条の3 法第47条第1項第1号に規定する政令で定める金額は、3000円とする。
(法第48条第3項本文の規定による徴収の引継ぎ)
第8条の4 法第48条第3項本文(同条第8項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による徴収の引継ぎは、その旨を記載した文書を交付することにより行う。
2 既に滞納処分に着手した地方団体の徴収金について法第48条第3項本文の規定による徴収の引継ぎがあった場合には、当該徴収の引継ぎを受けた道府県の徴税吏員又は市町村の徴税吏員は、遅滞なく、その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
3 法第48条第3項本文の規定による徴収の引継ぎがあった場合において、差押えに係る動産若しくは有価証券又は自動車、建設機械若しくは小型船舶があるときは、当該差押えに係る財産の引渡し及びこれに伴う措置については、国税徴収法第87条第2項及び国税徴収法施行令(昭和34年政令第329号)第39条から第41条までの規定の例による。
(法第52条第4項の政令で定める日等)
第8条の5 法第52条第4項に規定する政令で定める日は、第6条の24第1項に規定する日とする。
2 法第52条第5項に規定する政令で定める日は、第6条の24第2項に規定する日とする。
(法第53条第1項前段の法人税割額)
第8条の6 法第53条第1項前段に規定する前事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。)は、同項に規定する予定申告法人(以下この条において「予定申告法人」という。)の当該道府県民税の申告書に係る事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この節において同じ。)開始の日から6月を経過した日の前日までに前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額(これらの法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに租税特別措置法第42条の6第5項、第42条の9第4項、第42条の12の3第5項、第42条の12の4第5項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第9項又は第63条第1項の規定により加算された金額がある場合には、当該加算された金額にこれらの法人税割額に係る法人税割の税率を乗じて得た額を控除した額)に6を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額とする。
2 適格合併(法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併をいう。以下この節において同じ。)(法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る予定申告法人の前事業年度中又は当該事業年度開始の日から6月を経過した日の前日までの期間内にその適格合併がなされた場合には、予定申告に係る法人税割額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に相当する金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を加算した金額とする。
 当該合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行った法人をいう。以下この節において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この節において同じ。)の前事業年度中に適格合併がなされた場合 前事業年度の月数に対する前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に6を乗じた数を被合併法人の確定法人税割額(当該合併法人の当該事業年度開始の日の1年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度又は各連結事業年度の法人税割額として当該合併法人の当該事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となった各事業年度又は各連結事業年度(その月数が6月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度又は連結事業年度に係る法人税割額(その課税標準となる法人税額のうちに租税特別措置法第42条の6第5項、第42条の9第4項、第42条の12の3第5項、第42条の12の4第5項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第9項若しくは第63条第1項の規定により加算された金額がある場合又は個別帰属法人税額のうちに個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、当該加算された金額又は個別帰属特別控除取戻税額等に当該法人税割額に係る法人税割の税率を乗じて得た額を控除した額)をいう。以下この条において同じ。)に乗じて当該確定法人税割額の計算の基礎となった法人税額の課税標準の算定期間又は個別帰属法人税額に係る連結法人税額(法第53条第4項に規定する連結法人税額をいう。)の課税標準の算定期間(当該被合併法人の連結事業年度に該当する期間に限る。)(次号及び次項において「確定法人税割額の算定期間」という。)の月数で除して得た金額
 当該合併法人の当該事業年度開始の日から6月を経過した日の前日までの期間内に適格合併がなされた場合 当該事業年度開始の日から6月の期間のうちその適格合併の日以後の期間の月数を被合併法人の確定法人税割額に乗じて当該確定法人税割額の算定期間の月数で除して得た金額
3 適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る予定申告法人のその設立の日の属する事業年度につき第1項の規定を適用するときは、その予定申告に係る法人税割額は、同項の規定にかかわらず、各被合併法人の確定法人税割額に6を乗じて得た金額をその確定法人税割額の算定期間の月数で除して得た金額の合計額とする。
4 前3項の場合において、当該予定申告法人又は被合併法人が2以上の道府県において事務所又は事業所を有するものであるときは、前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額は、関係道府県ごとの前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額とし、被合併法人の確定法人税割額は、関係道府県ごとの被合併法人の確定法人税割額とする。
5 前各項の場合における月数は、暦に従い計算し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。
6 第1項の事業年度の前事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)における法第53条第1項の規定による申告書(法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)の提出期限が法人税法第75条の2第1項(同法第144条の8において準用する場合を含む。)の規定により当該前事業年度終了の日の翌日から6月を経過した日の前日とされた場合で、かつ、当該提出期限について国税通則法(昭和37年法律第66号)第10条第2項の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該提出期限の翌日から同項の規定により当該提出期限とみなされる日までの間に当該前事業年度の法人税割額の納付があったとき、又は納付すべき法人税割額が確定したときは、当該前事業年度終了の日の翌日から6月を経過した日の前日までに当該金額の納付があったもの又は当該金額が確定したものとみなして、当該事業年度の予定申告に係る法人税割額を算出するものとする。
7 前各項の規定は、法第53条第1項前段に規定する当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について準用する。この場合において、第1項中「法人税額」とあるのは「個別帰属法人税額」と、「租税特別措置法第42条の6第5項、第42条の9第4項、第42条の12の3第5項、第42条の12の4第5項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第9項又は第63条第1項の規定により加算された金額」とあるのは「個別帰属特別控除取戻税額等」と、「当該加算された金額」とあるのは「当該個別帰属特別控除取戻税額等」と、前項中「の前事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)」とあるのは「開始の日の前日の属する連結事業年度」と、「第53条第1項」とあるのは「第53条第4項」と、「申告書(法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)」とあるのは「申告書」と、「第75条の2第1項(同法第144条の8において準用する場合を含む。)」とあるのは「第81条の24第1項」と、「当該前事業年度」とあるのは「当該連結事業年度」と読み替えるものとする。
(法第53条第1項後段の法人税割額及び均等割額)
第8条の7 法第53条第1項後段の規定によって提出があったものとみなされる申告書に係る法人税割額は、前条の規定の例により計算した法人税割額とする。
2 前項の申告書に係る均等割額は、当該道府県の均等割額に法第53条第1項前段の法人税額の課税標準の算定期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た金額を12で除して得た金額とする。
3 前項の場合における月数は、暦に従い計算し、1月に満たないときは、1月とし、1月に満たない端数を生じたときは、切り捨てる。
(法第53条第2項の法人税割額)
第8条の8 第8条の6第7項の規定は法第53条第2項に規定する前連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について、第8条の6第1項から第6項までの規定は法第53条第2項に規定する当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について、それぞれ準用する。
(法第53条第2項ただし書の連結法人税個別帰属支払額を基準として政令で定めるところにより計算した金額)
第8条の9 法第53条第2項ただし書に規定する前連結事業年度の当該連結法人に係る連結法人税個別帰属支払額を基準として政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「予定申告に係る基準額」という。)は、同項に規定する連結法人(以下この条及び次条第1項において「連結法人」という。)の前連結事業年度の連結法人税個別帰属支払額(法人税法第71条第1項第1号に規定する連結法人税個別帰属支払額をいう。以下この項及び次項において同じ。)で当該連結事業年度開始の日から6月を経過した日の前日までに確定した当該前連結事業年度の連結確定申告書(法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書をいう。以下この条及び第8条の12において同じ。)に記載すべき法人税法第81条の22第1項第2号に掲げる金額に係るもの(当該連結法人税個別帰属支払額のうちに租税特別措置法第68条の11第5項、第68条の13第4項、第68条の15の4第5項、第68条の15の5第5項、第68条の67第1項、第68条の68第1項若しくは第9項又は第68条の69第1項の規定により加算された金額のうち当該法人に係る金額に相当する金額がある場合には、当該相当する金額を控除した金額)に6を乗じて得た金額を当該前連結事業年度の月数で除して得た金額とする。
2 適格合併(法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る連結法人の前連結事業年度中又は当該連結事業年度開始の日から6月を経過した日の前日までの期間内にその適格合併がなされた場合には、予定申告に係る基準額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に相当する金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を加算した金額とする。
 当該合併法人の前連結事業年度中に適格合併がなされた場合 前連結事業年度の月数に対する前連結事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に6を乗じた数を被合併法人の確定法人税額等(当該合併法人の当該連結事業年度開始の日の1年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度の確定申告書(法人税法第2条第31号に規定する確定申告書をいう。次条第1項及び第8条の12において同じ。)に記載すべき同法第74条第1項第2号に掲げる金額で当該合併法人の当該連結事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となった各事業年度(その月数が6月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度に係るもの(当該金額のうちに租税特別措置法第42条の6第5項、第42条の9第4項、第42条の12の3第5項、第42条の12の4第5項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第9項又は第63条第1項の規定により加算された金額がある場合には、当該加算された金額を控除した額)又は当該1年前の日以後に終了した被合併法人の各連結事業年度の当該被合併法人に係る連結法人税個別帰属支払額で当該合併法人の当該連結事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定した各連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき法人税法第81条の22第1項第2号に掲げる金額に係るもので、その計算の基礎となった各連結事業年度(その月数が6月に満たないものを除く。)のうち最も新しい連結事業年度に係るもの(当該連結法人税個別帰属支払額のうちに租税特別措置法第68条の11第5項、第68条の13第4項、第68条の15の4第5項、第68条の15の5第5項、第68条の67第1項、第68条の68第1項若しくは第9項又は第68条の69第1項の規定により加算された金額のうち当該法人に係る金額に相当する金額がある場合には、当該相当する金額を控除した金額)をいう。以下この条において同じ。)に乗じて当該確定法人税額等の計算の基礎となった事業年度又は連結事業年度の月数で除して得た金額
 当該合併法人の当該連結事業年度開始の日から6月を経過した日の前日までの期間内に適格合併がなされた場合 当該連結事業年度開始の日から6月の期間のうちその適格合併の日以後の期間の月数を被合併法人の確定法人税額等に乗じて当該確定法人税額等の計算の基礎となった事業年度又は連結事業年度の月数で除して得た金額
3 適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る連結法人のその設立の日の属する連結事業年度につき第1項の規定を適用するときは、予定申告に係る基準額は、同項の規定にかかわらず、各被合併法人の確定法人税額等に6を乗じて得た金額をその確定法人税額等の計算の基礎となった事業年度又は連結事業年度の月数で除して得た金額の合計額とする。
4 前3項の場合における月数は、暦に従い計算し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。
5 第1項の連結事業年度の前連結事業年度における法人税法第81条の22第1項の規定による法人税に係る申告書の提出期限が同法第81条の24第1項の規定により当該前連結事業年度終了の日の翌日から6月を経過した日の前日とされた場合で、かつ、当該提出期限について国税通則法第10条第2項の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該提出期限の翌日から同項の規定により当該提出期限とみなされる日までの間に連結確定申告書に記載すべき法人税法第81条の22第1項第2号に掲げる金額が確定したときは、当該前連結事業年度終了の日の翌日から6月を経過した日の前日までに当該金額が確定したものとみなして、当該連結事業年度の予定申告に係る基準額を算出するものとする。
(法第53条第2項ただし書の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額)
第8条の10 法第53条第2項ただし書に規定する当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「予定申告に係る基準額」という。)は、連結法人の当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の確定申告書に記載すべき法人税法第74条第1項第2号に掲げる金額で当該連結事業年度開始の日から6月を経過した日の前日までに確定したもの(当該金額のうちに租税特別措置法第42条の6第5項、第42条の9第4項、第42条の12の3第5項、第42条の12の4第5項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第9項又は第63条第1項の規定により加算された金額がある場合には、当該加算された金額を控除した額)に6を乗じて得た金額を当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の月数で除して得た金額とする。
2 前条第2項から第5項までの規定は、予定申告に係る基準額について準用する。この場合において、同項中「の前連結事業年度」とあるのは「開始の日の前日の属する事業年度」と、「第81条の22第1項の」とあるのは「第74条第1項の」と、「第81条の24第1項」とあるのは「第75条の2第1項」と、「当該前連結事業年度」とあるのは「当該事業年度」と、「連結確定申告書」とあるのは「法人税法第2条第31号に規定する確定申告書」と、「法人税法第81条の22第1項第2号」とあるのは「同法第74条第1項第2号」と読み替えるものとする。
(法第53条第3項の法人税割額及び均等割額)
第8条の11 法第53条第3項の規定によって提出があったものとみなされる申告書に係る法人税割額は、第8条の8の規定の例により計算した法人税割額とする。
2 前項の申告書に係る均等割額は、当該道府県の均等割額に法第53条第2項の連結事業年度開始の日から6月の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た金額を12で除して得た金額とする。
3 前項の場合における月数は、暦に従い計算し、1月に満たないときは、1月とし、1月に満たない端数を生じたときは、切り捨てる。
(法第53条第5項の欠損金額の範囲等)
第8条の12 法第53条第5項に規定する法人税法第57条第1項の欠損金額には、同条第2項の規定により当該法人の欠損金額(同法第2条第19号に規定する欠損金額をいう。以下この項及び第8条の21において同じ。)とみなされたもの(当該法人の同法第15条の2第1項に規定する最初連結事業年度(第3項及び第8条の15において「最初連結事業年度」という。)の開始の日後に法第53条第7項の適格合併又は残余財産の確定(以下この条、第8条の15及び第8条の16において「適格合併等」という。)が行われた場合の欠損金額を除く。)及び法人税法第57条第6項の規定により欠損金額とみなされたものを含むものとし、同条第4項及び第5項の規定によりないものとされたものを含まないものとする。
2 法第53条第5項に規定する法人税法第57条第1項の欠損金額は、当該欠損金額の生じた事業年度について当該法人の同法第2条第37号に規定する青色申告書である確定申告書が提出され、かつ、その後において連続して当該法人の確定申告書又は連結確定申告書(当該法人が同条第12号の7に規定する連結子法人(以下この節において「連結子法人」という。)である場合には、当該法人との間に同条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係(以下この節において「連結完全支配関係」という。)がある同条第12号の6の7に規定する連結親法人(以下この節において「連結親法人」という。)の連結確定申告書)が提出されている場合における当該欠損金額に限るものとする。
3 法第53条第5項に規定する法人税法第58条第1項の災害損失欠損金額(以下この項において「災害損失欠損金額」という。)には、同条第2項の規定により当該法人の災害損失欠損金額とみなされたもの(当該法人の最初連結事業年度の開始の日後に適格合併等が行われた場合の災害損失欠損金額を除く。)を含むものとし、同条第3項の規定によりないものとされたものを含まないものとする。
4 法第53条第5項に規定する法人税法第58条第1項の災害損失欠損金額は、当該災害損失欠損金額の生じた事業年度について当該法人の同条第5項に規定する損失の額の計算に関する明細を記載した確定申告書が提出され、かつ、その後において連続して当該法人の確定申告書又は連結確定申告書(当該法人が連結子法人である場合には、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人の連結確定申告書)が提出されている場合における当該災害損失欠損金額に限るものとする。
(法人の道府県民税の控除対象個別帰属調整額に係る繰越控除額の算定の特例)
第8条の13 法人税額に係る法第53条第5項に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第42条の6第5項、第42条の9第4項、第42条の12の3第5項、第42条の12の4第5項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第9項又は第63条第1項の規定により加算された金額とする。
2 個別帰属法人税額に係る法第53条第5項に規定する政令で定める額は、個別帰属特別控除取戻税額等とする。
(法人の道府県民税の控除対象個別帰属調整額の特例)
第8条の14 法第53条第5項の法人を同条第7項に規定する被合併法人等(以下この条から第8条の16までにおいて「被合併法人等」という。)とする特例適格合併等(法第53条第5項の法人(法人税法第81条の9第2項第1号に規定する特定連結子法人以外の連結子法人に限る。以下この条において同じ。)の最初連結期間(法人税法第57条第9項第1号に規定する「最初連結期間」をいう。以下この条において同じ。)内に当該法人を被合併法人とする適格合併(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とするものに限るものとし、当該最初連結期間開始の日に行われるものを除く。)が行われた場合の当該適格合併及び法第53条第5項の法人の最初連結期間内に当該法人の残余財産が確定した場合(当該残余財産の確定の日が当該最初連結期間の終了の日である場合を除く。)の当該残余財産の確定をいう。以下この条及び第48条の11の3において同じ。)が行われた場合における当該被合併法人等に係る法第53条第6項の規定の適用については、同項中「最初連結事業年度終了の日(2以上の」とあるのは「特例適格合併等の日の前日(当該特例適格合併等の日の前日前に」と、「場合には」とあるのは「場合の当該最初連結事業年度前に生じた連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額については」とする。
(適格合併等による控除対象個別帰属調整額の引継ぎの要件)
第8条の15 法第53条第7項に規定する政令で定める要件は、適格合併等に係る被合併法人等が同項に規定する前10年内事業年度のうち同条第5項に規定する控除対象個別帰属調整額(同条第7項の規定により当該被合併法人等の同条第5項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものを含む。)に係る同項に規定する連結適用前欠損金額又は同項に規定する連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度(当該控除対象個別帰属調整額が当該適格合併等の前に当該被合併法人等となる同項の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は当該被合併法人等となる同項の法人との間に完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して法第53条第7項の規定により当該被合併法人等の同条第5項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされるものである場合には、当該直前適格合併の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは連結事業年度とする。)後最初の最初連結事業年度について法人税法第81条の9第2項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法第53条第7項に規定する法人の道府県民税の確定申告書(以下この節において「法人の道府県民税の確定申告書」という。)を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。
(適格合併等による控除対象個別帰属調整額の引継ぎの特例)
第8条の16 適格合併等に係る法第53条第5項の法人の同条第7項に規定する合併等事業年度等開始の日前10年以内に開始した事業年度又は連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度(当該合併等事業年度等が当該法人の設立の日の属する事業年度又は連結事業年度である場合には、当該合併等事業年度等)開始の日(以下この条において「合併法人等10年前事業年度等開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の同項に規定する前10年内事業年度で同項に規定する控除未済個別帰属調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(当該適格合併等が法人を設立するものである場合にあっては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等10年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等10年前事業年度開始日から当該合併法人等10年前事業年度等開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等10年前事業年度開始日に係る被合併法人等の当該適格合併等の日前10年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあっては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から当該合併法人等10年前事業年度等開始日の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの事業年度又は連結事業年度とみなし、適格合併等に係る法第53条第5項の法人の同条第7項に規定する合併等事業年度等が設立日(当該法人の設立の日をいう。以下この条において同じ。)の属する事業年度又は連結事業年度である場合において、被合併法人等10年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の1年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定を適用する。
(法人の道府県民税の控除対象個別帰属税額に係る繰越控除額の算定の特例)
第8条の17 法人税額に係る法第53条第9項に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第42条の6第5項、第42条の9第4項、第42条の12の3第5項、第42条の12の4第5項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第9項又は第63条第1項の規定により加算された金額とする。
2 個別帰属法人税額に係る法第53条第9項に規定する政令で定める額は、個別帰属特別控除取戻税額等とする。
(適格合併等による控除対象個別帰属税額の引継ぎの要件)
第8条の18 法第53条第10項に規定する政令で定める要件は、同項の適格合併又は残余財産の確定(以下この条及び次条において「適格合併等」という。)に係る同項に規定する被合併法人等(以下この条及び次条において「被合併法人等」という。)が同項に規定する前10年内連結事業年度のうち法第53条第9項に規定する控除対象個別帰属税額(同条第10項の規定により当該被合併法人等の同条第9項に規定する控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)の生じた連結事業年度(当該控除対象個別帰属税額が当該適格合併等の前に当該被合併法人等となる同項の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は当該被合併法人等となる同項の法人との間に完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して法第53条第10項の規定により当該被合併法人等の同条第9項に規定する控除対象個別帰属税額とみなされるものである場合には、当該直前適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度とする。)以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。
(適格合併等による控除対象個別帰属税額の引継ぎの特例)
第8条の19 適格合併等に係る法第53条第9項の法人の同条第10項に規定する合併等事業年度等開始の日前10年以内に開始した連結事業年度又は事業年度のうち最も古い連結事業年度又は事業年度(当該合併等事業年度等が当該法人の設立の日の属する連結事業年度又は事業年度である場合には、当該合併等事業年度等)開始の日(以下この条において「合併法人等10年前連結事業年度等開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の同項に規定する前10年内連結事業年度で同項に規定する控除未済個別帰属税額が生じた連結事業年度のうち最も古い連結事業年度開始の日(当該適格合併等が法人を設立するものである場合にあっては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該連結事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等10年前連結事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等10年前連結事業年度開始日から当該合併法人等10年前連結事業年度等開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等10年前連結事業年度開始日に係る被合併法人等の当該適格合併等の日前10年以内に開始した連結事業年度又は事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあっては、当該被合併法人等の当該前日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日から当該合併法人等10年前連結事業年度等開始日の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの連結事業年度又は事業年度とみなし、適格合併等に係る法第53条第9項の法人の同条第10項に規定する合併等事業年度等が設立日(当該法人の設立の日をいう。以下この条において同じ。)の属する連結事業年度又は事業年度である場合において、被合併法人等10年前連結事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の1年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の連結事業年度とみなして、同項の規定を適用する。
(法人の道府県民税の控除対象還付法人税額に係る繰越控除額の算定の特例)
第8条の20 法人税額に係る法第53条第12項第1号に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第42条の6第5項、第42条の9第4項、第42条の12の3第5項、第42条の12の4第5項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第9項又は第63条第1項の規定により加算された金額とする。
2 個別帰属法人税額に係る法第53条第12項第1号に規定する政令で定める額は、個別帰属特別控除取戻税額等とする。
3 法第53条第12項第2号に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第9項又は第63条第1項の規定により加算された金額とする。
4 法第53条第12項第3号に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第9項又は第63条第1項の規定により加算された金額とする。
(適格合併等による控除対象還付法人税額の引継ぎの要件)
第8条の21 法第53条第13項に規定する政令で定める要件は、同項の適格合併又は残余財産の確定(以下この条及び次条において「適格合併等」という。)に係る同項に規定する被合併法人等(以下この条及び次条において「被合併法人等」という。)が同項に規定する前10年内事業年度のうち法第53条第12項第1号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額、同項第2号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は同項第3号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同条第13項の規定により当該被合併法人等の同条第12項第1号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額、同項第2号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は同項第3号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となった欠損金額に係る事業年度(当該内国法人の控除対象還付法人税額、当該外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は当該外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額が当該適格合併等の前に当該被合併法人等となる同項各号の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は当該被合併法人等となる同項各号の法人との間に完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して法第53条第13項の規定により当該被合併法人等の同条第12項第1号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額、同項第2号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は同項第3号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされるものである場合には、当該直前適格合併等の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは連結事業年度とする。)以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。
(適格合併等による控除対象還付法人税額の引継ぎの特例)
第8条の22 適格合併等に係る法第53条第12項の法人の同条第13項に規定する合併等事業年度等開始の日前10年以内に開始した事業年度又は連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度(当該合併等事業年度等が当該法人の設立の日の属する事業年度又は連結事業年度である場合には、当該合併等事業年度等)開始の日(以下この条において「合併法人等10年前事業年度等開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の同項に規定する前10年内事業年度で同項に規定する控除未済還付法人税額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(当該適格合併等が法人を設立するものである場合にあっては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等10年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等10年前事業年度開始日から当該合併法人等10年前事業年度等開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等10年前事業年度開始日に係る被合併法人等の当該適格合併等の日前10年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあっては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から当該合併法人等10年前事業年度等開始日の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの事業年度又は連結事業年度とみなし、適格合併等に係る法第53条第12項の法人の同条第13項に規定する合併等事業年度等が設立日(当該法人の設立の日をいう。以下この条において同じ。)の属する事業年度又は連結事業年度である場合において、被合併法人等10年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の1年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定を適用する。
(法人の道府県民税の控除対象個別帰属還付税額に係る繰越控除額の算定の特例)
第8条の23 法人税額に係る法第53条第15項に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第42条の6第5項、第42条の9第4項、第42条の12の3第5項、第42条の12の4第5項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第9項又は第63条第1項の規定により加算された金額とする。
2 個別帰属法人税額に係る法第53条第15項に規定する政令で定める額は、個別帰属特別控除取戻税額等とする。
(適格合併等による控除対象個別帰属還付税額の引継ぎの要件)
第8条の24 法第53条第16項に規定する政令で定める要件は、同項の適格合併又は残余財産の確定(以下この条及び次条において「適格合併等」という。)に係る同項に規定する被合併法人等(以下この条及び次条において「被合併法人等」という。)が同項に規定する前10年内連結事業年度のうち法第53条第15項に規定する控除対象個別帰属還付税額(同条第16項の規定により当該被合併法人等の同条第15項に規定する控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となった法人税法第2条第19号の2に規定する連結欠損金額に係る連結事業年度(当該控除対象個別帰属還付税額が当該適格合併等の前に当該被合併法人等となる同項の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は当該被合併法人等となる同項の法人との間に完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して法第53条第16項の規定により当該被合併法人等の同条第15項に規定する控除対象個別帰属還付税額とみなされるものである場合には、当該直前適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度とする。)以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。
(適格合併等による控除対象個別帰属還付税額の引継ぎの特例)
第9条 適格合併等に係る法第53条第15項の法人の同条第16項に規定する合併等事業年度等開始の日前10年以内に開始した連結事業年度又は事業年度のうち最も古い連結事業年度又は事業年度(当該合併等事業年度等が当該法人の設立の日の属する連結事業年度又は事業年度である場合には、当該合併等事業年度等)開始の日(以下この条において「合併法人等10年前連結事業年度等開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の同項に規定する前10年内連結事業年度で同項に規定する控除未済個別帰属還付税額に係る連結事業年度のうち最も古い連結事業年度開始の日(当該適格合併等が法人を設立するものである場合にあっては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該連結事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等10年前連結事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等10年前連結事業年度開始日から当該合併法人等10年前連結事業年度等開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等10年前連結事業年度開始日に係る被合併法人等の当該適格合併等の日前10年以内に開始した連結事業年度又は事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあっては、当該被合併法人等の当該前日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日から当該合併法人等10年前連結事業年度等開始日の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの連結事業年度又は事業年度とみなし、適格合併等に係る法第53条第15項の法人の同条第16項に規定する合併等事業年度等が設立日(当該法人の設立の日をいう。以下この条において同じ。)の属する連結事業年度又は事業年度である場合において、被合併法人等10年前連結事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の1年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の連結事業年度とみなして、同項の規定を適用する。
(道府県民税の中間納付額の還付の手続)
第9条の2 法第53条第20項の規定によって同項に規定する道府県民税の中間納付額(以下「道府県民税の中間納付額」という。)の還付を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した請求書に還付を受けようとする金額の計算に関する明細書を添付して、これを事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。ただし、法第55条第1項又は第3項の規定による更正(当該道府県民税についての処分等(更正の請求(法第20条の9の3第1項の規定による更正の請求をいう。第9条の5第1項第2号イにおいて同じ。)に対する処分又は法第55条第2項の規定による決定をいう。)に係る審査請求又は訴えについての裁決又は判決を含む。同号において「更正等」という。)又は法第55条第2項の規定による決定によって道府県民税の中間納付額が還付されることとなった場合においては、この限りでない。
 請求をする法人の名称、当該道府県内の主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
 請求をする法人の代表者(法の施行地に主たる事務所又は事業所を有しない法人にあっては、法の施行地における資産又は事業の管理又は経営の責任者とし、解散(合併による解散を除く。)をした法人にあっては、清算人とする。)の氏名及び住所又は居所
 還付を受けようとする金額
 銀行又は郵便局(簡易郵便局法第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行を銀行法第2条第16項に規定する所属銀行とする同条第14項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。)において還付を受けようとするときは、当該銀行又は郵便局の名称及び所在地
2 前項の規定による請求書の提出があった場合においては、法第53条第1項、第4項、第22項又は第23項の規定による道府県民税に係る申告書に記載された道府県民税額が過少であると認められる理由があるときを除くほか、道府県知事は、遅滞なく、同条第20項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。
3 第1項ただし書の場合においては、還付すべき道府県民税の中間納付額について、道府県知事は、遅滞なく、法第53条第20項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。この場合において、道府県民税の中間納付額のうちに、既に還付されることが確定したものがあるときは、当該道府県民税の中間納付額は、その還付されることが確定した金額だけ減額されたものとみなして、還付すべき道府県民税の中間納付額を算定する。
(道府県民税の中間納付額に係る延滞金の還付)
第9条の3 道府県知事は、前条の規定によって道府県民税の中間納付額を還付する場合において、当該道府県民税の中間納付額について納付された法第56条第2項又は第64条の規定による延滞金があるときは、当該道府県民税の中間納付額について納付された延滞金のうち還付すべき道府県民税の中間納付額に対応するものとして、当該道府県民税の中間納付額について納付された延滞金額に当該道府県民税の中間納付額のうち前条第2項又は第3項の規定により還付すべき金額(次条第1項第1号又は第2号の規定により充当される金額があるときは、これを控除した金額)の占める割合を乗じて得た金額を併せて還付する。ただし、道府県民税の中間納付額が分割して納付されている場合には、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
 当該道府県民税の中間納付額について納付された延滞金額
 当該道府県民税の中間納付額のうち納付の順序に従い当該道府県民税の中間納付額に係る事業年度又は連結事業年度の法第53条第1項の申告書(法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)若しくは法第53条第4項の申告書に記載された道府県民税額又は当該還付の基因となった更正若しくは決定に係る道府県民税額(次条第1項第1号の規定により充当される金額があるときは、これを加算した金額)に達するまで順次求めた各道府県民税の中間納付額につき、法の規定により計算される延滞金額の合計額
(還付すべき道府県民税の中間納付額の充当)
第9条の4 前2条の規定による還付をする場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、次の各号の順序により、その還付すべき金額(次条の規定により加算すべき金額を含む。)をこれに充当するものとする。
 還付すべき道府県民税の中間納付額に係る事業年度分又は連結事業年度分の道府県民税額で法第53条第22項若しくは第23項の規定により納付すべきもの又は法第56条の規定により徴収すべきものがあるときは、当該道府県民税額に充当する。
 前号の充当をしてもなお還付すべき金額がある場合において、当該事業年度分又は連結事業年度分の道府県民税の中間納付額で未納のものがあるときは、当該未納の道府県民税の中間納付額に充当する。
 前2号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納に係る地方団体の徴収金に充当する。
2 第6条の14第1項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
(道府県民税の中間納付額を還付する場合の還付加算金の計算)
第9条の5 道府県知事は、第9条の2の規定により道府県民税の中間納付額の還付をする場合においては、当該道府県民税の中間納付額(道府県民税の中間納付額の全部又は一部について未納の金額がある場合においては、当該未納の金額に相当する金額を控除した金額とし、道府県民税の中間納付額が分割して納付されている場合には、最後の納付に係る道府県民税の中間納付額から、当該還付すべき道府県民税の中間納付額のうち当該未納の金額に相当する金額を控除した後の道府県民税の中間納付額の金額に達するまで順次遡って求めた道府県民税の中間納付額の金額とする。)に、当該道府県民税の中間納付額の納付の日(当該道府県民税の中間納付額が法第53条第1項又は第2項の規定による当該道府県民税の中間納付額に係る申告書の提出期限前に納付された場合には、当該期限)の翌日からその還付すべき金額の支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日があるときは、その日。第2号ロにおいて「充当日」という。)までの期間(第9条の2第1項の規定による請求書の提出が当該道府県民税の中間納付額に係る事業年度分又は連結事業年度分の道府県民税の法第53条第1項又は第4項の規定による申告書の提出期限後にあった場合においては、当該期限の翌日から当該請求書の提出があった日までの期間を除くものとする。)の日数に応じ、年7・3パーセントの割合を乗じて計算した金額を当該還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。ただし、次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に定める日数は、当該期間に算入しない。
 法第55条第2項の規定による決定によって道府県民税の中間納付額が還付されることとなった場合における還付金 道府県民税の中間納付額に係る事業年度分又は連結事業年度分の道府県民税の法第53条第1項又は第4項の規定による申告書の提出期限(その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から法第55条第2項の規定による決定の日までの日数
 更正等によって道府県民税の中間納付額が還付されることとなった場合における還付金 道府県民税の中間納付額に係る事業年度分又は連結事業年度分の道府県民税の法第53条第1項又は第4項の規定による申告書の提出期限(その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までの日数
 当該更正等の日の翌日以後1月を経過する日(当該更正等が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める日)
(1) 更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る審査請求又は訴えについての裁決又は判決を含む。(1)において同じ。) 当該請求の日の翌日以後3月を経過する日と当該請求に基づく更正の日の翌日以後1月を経過する日とのいずれか早い日
(2) 法第55条第2項の規定による決定に係る同条第3項の規定による更正(当該決定に係る審査請求又は訴えについての裁決又は判決を含み、更正の請求に基づく更正及び中間納付額の計算の基礎となった事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに起因して失われたこと若しくは当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたこと又は第6条の15第2項各号に掲げる理由に基づき行われた更正を除く。) 当該決定の日
 その還付のための支払決定をする日又はその還付金に係る充当日
2 道府県知事は、第9条の2の規定により道府県民税の中間納付額の還付をする場合において、当該道府県民税の中間納付額に係る事業年度分又は連結事業年度分の道府県民税で未納のものに充当するときは、当該道府県民税の中間納付額に係る還付金のうちその充当する金額については、前項の規定による道府県民税の中間納付額に係る還付金に加算すべき金額を付さないものとする。
3 法第17条の4第2項(第1号を除く。)の規定は第1項の規定による期間について、法第20条の4の2第2項及び第5項の規定は第1項の規定による道府県民税の中間納付額に係る還付金に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第17条の4第2項(第1号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第20条の4の2第2項中「税額」とあるのは、「道府県民税の中間納付額に係る還付金」と読み替えるものとする。
(道府県民税の中間納付額に係る延滞金の免除)
第9条の6 第9条の2の規定により道府県民税の中間納付額の還付をする場合において、当該道府県民税の中間納付額を当該道府県民税の中間納付額に係る事業年度分又は連結事業年度分の未納の道府県民税額に充当するときは、道府県知事は、当該充当に係る未納の道府県民税額についての延滞金を免除する。
(法第53条第24項の控除対象所得税額等相当額等の控除)
第9条の6の2 2以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第53条第24項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)又は個別控除対象所得税額等相当額(同条第24項に規定する個別控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)は、当該法人に係る同条第24項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度又は連結事業年度に係る関係道府県ごとの法第57条第2項に規定する従業者の数(当該事業年度又は連結事業年度の第9条の7第2項に規定する道府県民税の控除限度額の計算について同条第7項ただし書の規定による法人にあっては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を100分の3・2で除して得た数)に按分して計算した額とする。
2 法第53条第24項及び前項の規定は、同条第1項、第4項、第22項若しくは第23項の規定による申告書又は法第20条の9の3第3項の規定による更正請求書(2以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあっては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に、法第53条第24項の規定による控除の対象となる租税特別措置法第66条の7第4項又は第68条の91第4項に規定する所得税等の額(以下この項において「所得税等の額」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、法第53条第24項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
(法第53条第25項の控除対象所得税額等相当額等の控除)
第9条の6の3 2以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第53条第25項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)又は個別控除対象所得税額等相当額(同条第25項に規定する個別控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)は、当該法人に係る同条第25項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度又は連結事業年度に係る関係道府県ごとの法第57条第2項に規定する従業者の数(当該事業年度又は連結事業年度の次条第2項に規定する道府県民税の控除限度額の計算について同条第7項ただし書の規定による法人にあっては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を100分の3・2で除して得た数)に按分して計算した額とする。
2 法第53条第25項及び前項の規定は、同条第1項、第4項、第22項若しくは第23項の規定による申告書又は法第20条の9の3第3項の規定による更正請求書(2以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあっては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に、法第53条第25項の規定による控除の対象となる租税特別措置法第66条の9の3第4項又は第68条の93の3第4項に規定する所得税等の額(以下この項において「所得税等の額」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、法第53条第25項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
(外国の法人税等の額の控除)
第9条の7 法第53条第26項に規定する外国の法人税等(以下この条において「外国の法人税等」という。)の範囲については法人税法施行令第141条の規定を準用し、外国の法人税等の額については法人税法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額及び同法第144条の2第1項に規定する控除対象外国法人税の額並びに同法第81条の15第1項に規定する個別控除対象外国法人税の額の計算の例による。
2 各事業年度又は各連結事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度又は連結事業年度の法人税法第69条第1項に規定する控除限度額に第4項に規定する地方法人税の控除限度額を加算した金額若しくは同法第144条の2第1項に規定する控除限度額に第5項に規定する地方法人税の控除限度額を加算した金額又は同法第81条の15第1項に規定する連結控除限度個別帰属額に第6項に規定する地方法人税の控除限度個別帰属額を加算した金額(以下この条、第48条の13及び第57条の2の4において「国税の控除限度額」という。)及び第7項の規定により計算した額(以下この条、第48条の13及び第57条の2の4において「道府県民税の控除限度額」という。)の合計額に満たない場合において、当該事業年度又は連結事業年度の開始の日前3年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度(これらの事業年度のうちに当該法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度又は連結事業年度を除くものとし、これらの連結事業年度のうちに当該法人又は当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人(同法第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。第9項において同じ。)がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である連結所得(同法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。第9項において同じ。)の計算上損金に算入した連結事業年度があるときは、当該損金に算入した連結事業年度以前の連結事業年度又は事業年度を除くものとする。以下この条及び第48条の13において「前3年以内の各事業年度又は各連結事業年度」という。)において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度又は連結事業年度前の事業年度又は連結事業年度において同法第69条、第81条の15及び第144条の2の規定並びに地方法人税法(平成26年法律第11号)第12条第1項から第3項までの規定並びに法第53条第26項及び第321条の8第26項の規定により控除することができた額を超える部分の額(以下この条において「控除限度超過額」という。)があるときは、当該控除限度超過額を、その最も古い事業年度又は連結事業年度のものから順次当該事業年度又は連結事業年度に係る国税の控除限度額及び道府県民税の控除限度額の合計額から当該事業年度又は連結事業年度において課された外国の法人税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられることとなる当該控除限度超過額は、法第53条第26項の規定の適用については、当該事業年度又は連結事業年度において課された外国の法人税等の額とみなす。
3 内国法人(法第23条第1項第3号イに規定する内国法人をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額は、法第53条第26項の規定の適用については、外国の法人税等の額とみなす。
 租税特別措置法第66条の6第1項、第6項又は第8項の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第2項第1号に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税(法人税法第69条第1項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額(租税特別措置法第66条の7第2項の規定により当該外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)のうち、課税対象金額(同法第66条の6第1項に規定する課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第66条の7第2項の規定により当該外国関係会社の課税対象金額とみなされるものを含む。)、部分課税対象金額(同法第66条の6第6項に規定する部分課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第66条の7第2項の規定により当該外国関係会社の部分課税対象金額とみなされるものを含む。)又は金融子会社等部分課税対象金額(同法第66条の6第8項に規定する金融子会社等部分課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第66条の7第2項の規定により当該外国関係会社の金融子会社等部分課税対象金額とみなされるものを含む。)に対応するものとして同法第66条の7第1項の規定の例により計算した金額
 租税特別措置法第68条の90第1項、第6項又は第8項の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第2項第1号に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額(同法第68条の91第2項の規定により当該外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)のうち、個別課税対象金額(同法第68条の90第1項に規定する個別課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第68条の91第2項の規定により当該外国関係会社の個別課税対象金額とみなされるものを含む。)、個別部分課税対象金額(同法第68条の90第6項に規定する個別部分課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第68条の91第2項の規定により当該外国関係会社の個別部分課税対象金額とみなされるものを含む。)又は個別金融子会社等部分課税対象金額(同法第68条の90第8項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第68条の91第2項の規定により当該外国関係会社の個別金融子会社等部分課税対象金額とみなされるものを含む。)に対応するものとして同法第68条の91第1項の規定の例により計算した金額
 租税特別措置法第66条の9の2第1項、第6項又は第8項の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第1項に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額(同法第66条の9の3第2項の規定により当該外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)のうち、課税対象金額(同法第66条の9の2第1項に規定する課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第66条の9の3第2項の規定により当該外国関係法人の課税対象金額とみなされるものを含む。)、部分課税対象金額(同法第66条の9の2第6項に規定する部分課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第66条の9の3第2項の規定により当該外国関係法人の部分課税対象金額とみなされるものを含む。)又は金融関係法人部分課税対象金額(同法第66条の9の2第8項に規定する金融関係法人部分課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第66条の9の3第2項の規定により当該外国関係法人の金融関係法人部分課税対象金額とみなされるものを含む。)に対応するものとして同法第66条の9の3第1項の規定の例により計算した金額
 租税特別措置法第68条の93の2第1項、第6項又は第8項の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第1項に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額(同法第68条の93の3第2項の規定により当該外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)のうち、個別課税対象金額(同法第68条の93の2第1項に規定する個別課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第68条の93の3第2項の規定により当該外国関係法人の個別課税対象金額とみなされるものを含む。)、個別部分課税対象金額(同法第68条の93の2第6項に規定する個別部分課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第68条の93の3第2項の規定により当該外国関係法人の個別部分課税対象金額とみなされるものを含む。)又は個別金融関係法人部分課税対象金額(同法第68条の93の2第8項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第68条の93の3第2項の規定により当該外国関係法人の個別金融関係法人部分課税対象金額とみなされるものを含む。)に対応するものとして同法第68条の93の3第1項の規定の例により計算した金額
4 法第53条第26項に規定する地方法人税法第12条第1項の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令第142条の3に規定する地方法人税の控除限度額とする。
5 法第53条第26項に規定する地方法人税法第12条第3項の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令第195条の2に規定する地方法人税の控除限度額とする。
6 法第53条第26項に規定する地方法人税法第12条第2項の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令第155条の30に規定する地方法人税の控除限度個別帰属額とする。
7 法第53条第26項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、法人税法第69条第1項に規定する控除限度額若しくは同法第144条の2第1項に規定する控除限度額又は同法第81条の15第1項に規定する連結控除限度個別帰属額(以下この項及び第48条の13第8項において「法人税の控除限度額」という。)に100分の3・2を乗じて計算した額とする。ただし、標準税率を超える税率で法人税割を課する道府県に事務所又は事業所を有する法人にあっては、当該法人の選択により、法人税の控除限度額に当該税率に相当する割合を乗じて計算した額(当該法人が2以上の道府県において事務所又は事業所を有する場合には、法人税の控除限度額を当該法人の関係道府県ごとの法第57条第2項に規定する従業者の数に按分して計算した額に当該関係道府県が課する法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて計算した額の合計額)とすることができる。
8 各事業年度又は各連結事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度又は連結事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び第48条の13第8項の規定により計算した額(以下この条、第48条の13及び第57条の2の4において「市町村民税の控除限度額」という。)の合計額を超える場合において、前3年以内の各事業年度又は各連結事業年度につき法第53条第26項の規定により控除することができた外国の法人税等の額のうちに当該前3年以内の各事業年度又は各連結事業年度の道府県民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該事業年度又は連結事業年度に係る同項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、前項の規定にかかわらず、当該事業年度又は連結事業年度の道府県民税の控除限度額に、前3年以内の各事業年度又は各連結事業年度の法人税法施行令第144条第5項に規定する国税の控除余裕額(同令第145条第3項の規定によりないものとみなされた額を除く。)若しくは同令第197条第4項に規定する国税の控除余裕額(同令第198条第3項の規定によりないものとみなされた額を除く。)若しくは同令第155条の32第5項に規定する国税の個別控除余裕額(同令第155条の33第3項の規定によりないものとみなされた額を除く。)(以下この項及び第48条の13第9項において「国税の控除余裕額」という。)、外国の法人税等のうち法第53条第26項の規定により控除することができた額が道府県民税の控除限度額に満たない場合における当該道府県民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この条及び第48条の13第9項において「道府県民税の控除余裕額」という。)又は外国の法人税等のうち法第321条の8第26項の規定により控除することができた額が市町村民税の控除限度額に満たない場合における当該市町村民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この項及び第48条の13において「市町村民税の控除余裕額」という。)を前3年以内の各事業年度又は各連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度のものから順次に、かつ、同一の事業年度又は連結事業年度のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該事業年度又は連結事業年度において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度又は連結事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる道府県民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算した額とする。この場合において、前3年以内の各事業年度又は各連結事業年度においてこの項の規定により当該前3年以内の各事業年度又は各連結事業年度の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
9 内国法人又は外国法人が適格合併、適格分割(法人税法第2条第12号の11に規定する適格分割をいう。第2号において同じ。)又は適格現物出資(同条第12号の14に規定する適格現物出資をいう。第2号において同じ。)(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人(同法第2条第12号の2に規定する分割法人をいう。第2号において同じ。)又は現物出資法人(同条第12号の4に規定する現物出資法人をいう。第2号において同じ。)(以下この条において「被合併法人等」という。)から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第2項及び前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該内国法人又は外国法人の当該事業年度又は連結事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度(以下この条において「前3年内事業年度等」という。)の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額とみなす。
 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度等(適格合併の日前3年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該被合併法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度又は連結事業年度を除くものとし、これらの連結事業年度のうちに当該被合併法人又は当該被合併法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である連結所得の計算上損金に算入した連結事業年度があるときは、当該損金に算入した連結事業年度以前の連結事業年度又は事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額(前項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)
 適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格分割等」という。) 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人(以下この条において「分割法人等」という。)の分割等前3年内事業年度等(適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該分割法人等がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度又は連結事業年度を除くものとし、これらの連結事業年度のうちに当該分割法人等又は当該分割法人等との間に連結完全支配関係がある他の連結法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である連結所得の計算上損金に算入した連結事業年度があるときは、当該損金に算入した連結事業年度以前の連結事業年度又は事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額のうち、当該適格分割等により当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
10 前項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第2項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度等の控除限度超過額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前3年内事業年度等の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度又は連結事業年度の控除限度超過額とみなす。
 適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度等(次号に掲げる合併前3年内事業年度等を除く。) 当該被合併法人の合併前3年内事業年度等開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度又は各連結事業年度
 適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度等のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は連結事業年度(以下この号及び第22項第2号において「合併事業年度等」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人又は外国法人の合併事業年度等開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度
11 第9項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第2項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前3年内事業年度等の控除限度超過額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前3年内事業年度等の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度又は連結事業年度の控除限度超過額とみなす。
 適格分割等に係る分割法人等の分割等前3年内事業年度等(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前3年内事業年度等及び第3号に掲げる分割等前3年内事業年度等を除く。) 当該分割法人等の分割等前3年内事業年度等開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度又は各連結事業年度
 適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日が当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前3年内事業年度等 当該分割法人等の分割等前3年内事業年度等終了の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度又は各連結事業年度
 適格分割等に係る分割法人等の分割等前3年内事業年度等のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度(以下この号及び第23項第3号において「分割承継等事業年度等」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人又は外国法人の分割承継等事業年度等開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度
12 第9項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第8項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度等の道府県民税の控除余裕額(同項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)は、当該被合併法人の第10項各号に掲げる合併前3年内事業年度等の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度又は連結事業年度の道府県民税の控除余裕額とみなす。
13 第9項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第8項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前3年内事業年度等の道府県民税の控除余裕額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の第11項各号に掲げる分割等前3年内事業年度等の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度又は連結事業年度の道府県民税の控除余裕額とみなす。
14 第9項の内国法人又は外国法人の適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(以下この項において「法人3年前事業年度等開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前3年内事業年度等又は分割等前3年内事業年度等(以下この項において「被合併法人等前3年内事業年度等」という。)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(2以上の被合併法人等が行う適格合併等にあっては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度又は連結事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等3年前事業年度等開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等3年前事業年度等開始日から当該法人3年前事業年度等開始日(当該適格合併等が当該内国法人又は外国法人を設立するものである場合にあっては、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等3年前事業年度等開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前3年内事業年度等ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあっては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から当該法人3年前事業年度等開始日の前日までの期間)は、当該内国法人又は外国法人のそれぞれの事業年度又は連結事業年度とみなして、第10項から前項までの規定を適用する。
15 第9項第2号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、次の各号に掲げる控除限度超過額又は道府県民税の控除余裕額の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 控除限度超過額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前3年内事業年度等の控除限度超過額に当該分割等前3年内事業年度等におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
 当該分割法人等の分割等前3年内事業年度等において納付することとなった外国の法人税等の額
 イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る所得に基因して当該分割法人等が納付することとなった金額に相当する金額
 道府県民税の控除余裕額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前3年内事業年度等の道府県民税の控除余裕額(第8項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)に当該分割等前3年内事業年度等におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
 当該分割法人等の法人税法施行令第142条第3項に規定する調整国外所得金額(第25項第1号において「内国法人の調整国外所得金額」という。)若しくは同令第194条第3項に規定する調整国外所得金額(第25項第1号において「外国法人の調整国外所得金額」という。)又は同令第155条の29第1号に規定する個別調整国外所得金額(第25項第1号において「個別調整国外所得金額」という。)
 イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
16 第9項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた内国法人又は外国法人にあっては、当該内国法人又は外国法人が当該適格分割等の日以後3月以内に当該内国法人又は外国法人の前3年内事業年度等の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該内国法人又は外国法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事(2以上の道府県において事務所又は事業所を有する内国法人又は外国法人にあっては、当該内国法人又は外国法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事)に提出した場合に限り、適用する。
17 内国法人又は外国法人が適格分割等により分割法人等から事業の移転を受けた場合であって、当該適格分割等が当該分割法人等の連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。第27項において同じ。)開始の日に行われたものであるときにおける前項の規定の適用については、同項中「3月」とあるのは、「4月」とする。
18 適格分割等に係る分割承継法人(法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。)又は被現物出資法人(同条第12号の5に規定する被現物出資法人をいう。)(以下この項において「分割承継法人等」という。)が第9項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第2項及び第8項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前3年内事業年度等の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額のうち、第9項の規定により当該分割承継法人等の前3年内事業年度等の控除限度超過額とみなされる金額及び道府県民税の控除余裕額とみなされる金額は、ないものとする。
19 法第53条第26項の規定による外国の法人税等の額の控除は、法人税法第69条の規定により同条第1項に規定する外国法人税の額を控除する事業年度若しくは同法第144条の2の規定により同条第1項に規定する外国法人税の額を控除する事業年度又は同法第81条の15の規定により同条第1項に規定する外国法人税の額を控除する連結事業年度に係る法人税割額についてするものとする。
20 法人税法第71条第1項、第74条第1項、第144条の3第1項若しくは第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第81条の22第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(同法第2条第16号に規定する連結申告法人に限る。)(以下この条において「所得等申告法人」という。)の前3年以内の各事業年度又は各連結事業年度における法人税割額の計算上法第53条第26項の規定により控除することとされた外国の法人税等の額のうち、当該法人税割額(外国法人にあっては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。以下この項において同じ。)を超えることとなるため控除することができなかった額で前事業年度又は前連結事業年度以前の事業年度又は連結事業年度の法人税割について控除されなかった部分の額(以下この条において「控除未済外国法人税等額」という。)は、当該所得等申告法人の当該事業年度又は連結事業年度の当該法人税割額から控除するものとする。
21 所得等申告法人が適格合併等により被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該所得等申告法人の前3年内事業年度等の控除未済外国法人税等額とみなす。
 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度等の控除未済外国法人税等額
 適格分割等 当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前3年内事業年度等の控除未済外国法人税等額のうち、当該適格分割等により当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
22 前項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格合併の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第20項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度等の控除未済外国法人税等額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前3年内事業年度等の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度又は連結事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
 適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度等(次号に掲げる合併前3年内事業年度等を除く。) 当該被合併法人の合併前3年内事業年度等開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度又は各連結事業年度
 適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度等のうち当該所得等申告法人の合併事業年度等開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の合併事業年度等開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度
23 第21項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第20項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前3年内事業年度等の控除未済外国法人税等額のうち、同号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前3年内事業年度等の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度又は連結事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
 適格分割等に係る分割法人等の分割等前3年内事業年度等(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前3年内事業年度等及び第3号に掲げる分割等前3年内事業年度等を除く。) 当該分割法人等の分割等前3年内事業年度等開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度又は各連結事業年度
 適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日が当該所得等申告法人の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前3年内事業年度等 当該分割法人等の分割等前3年内事業年度等終了の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度又は各連結事業年度
 適格分割等に係る分割法人等の分割等前3年内事業年度等のうち当該所得等申告法人の分割承継等事業年度等開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の分割承継等事業年度等開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度
24 第21項の所得等申告法人の適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(以下この項において「所得等申告法人3年前事業年度等開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前3年内事業年度等又は分割等前3年内事業年度等(以下この項において「被合併法人等前3年内事業年度等」という。)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(2以上の被合併法人等が行う適格合併等にあっては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度又は連結事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等3年前事業年度等開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等3年前事業年度等開始日から当該所得等申告法人3年前事業年度等開始日(当該適格合併等が当該所得等申告法人を設立するものである場合にあっては、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等3年前事業年度等開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前3年内事業年度等ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあっては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から当該所得等申告法人3年前事業年度等開始日の前日までの期間)は、当該所得等申告法人のそれぞれの事業年度又は連結事業年度とみなして、前2項の規定を適用する。
25 第21項第2号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、適格分割等に係る分割法人等の分割等前3年内事業年度等の控除未済外国法人税等額に当該分割等前3年内事業年度等における第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額とする。
 当該分割法人等の内国法人の調整国外所得金額若しくは外国法人の調整国外所得金額又は個別調整国外所得金額
 前号に掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
26 第21項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた所得等申告法人にあっては、当該所得等申告法人が当該適格分割等の日以後3月以内に当該所得等申告法人の前3年内事業年度等の控除未済外国法人税等額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該所得等申告法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事(2以上の道府県において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあっては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事)に提出した場合に限り、適用する。
27 所得等申告法人が適格分割等により分割法人等から事業の移転を受けた場合であって、当該適格分割等が当該分割法人等の連結親法人事業年度開始の日に行われたものであるときにおける前項の規定の適用については、同項中「3月」とあるのは、「4月」とする。
28 適格分割等に係る所得等申告法人が第21項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第20項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前3年内事業年度等の控除未済外国法人税等額のうち、第21項の規定により当該所得等申告法人の前3年内事業年度等の控除未済外国法人税等額とみなされる金額は、ないものとする。
29 2以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第53条第26項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき外国の法人税等の額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度又は連結事業年度に係る関係道府県ごとの法第57条第2項に規定する従業者の数(当該事業年度又は連結事業年度の道府県民税の控除限度額の計算について第7項ただし書の規定による法人にあっては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を100分の3・2で除して得た数)に按分して計算した額とする。
30 法第53条第26項の規定による外国の法人税等の額の控除に関する規定は、同条第1項、第4項、第22項若しくは第23項の規定による申告書又は法第20条の9の3第3項の規定による更正請求書(2以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあっては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に外国の法人税等の額の控除に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合(第2項、第8項又は第20項の規定については、当該申告書又は更正請求書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書又は更正請求書を提出している場合)に限り、適用する。この場合において、法第53条第26項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる当該事業年度又は連結事業年度において課された外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、道府県知事において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
(道府県民税の仮装経理法人税割額の範囲)
第9条の8 法第53条第33項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する道府県知事の更正により減少する部分の金額で事実を仮装して経理した金額に係るものとする。
(仮装経理法人税割額に係る道府県民税の中間納付額に係る延滞金の還付)
第9条の8の2 道府県知事は、法第55条第1項又は第3項の規定により更正した道府県民税額(以下この項において「更正後道府県民税額」という。)が当該事業年度分又は当該連結事業年度分に係る道府県民税の中間納付額に満たない場合において、法第53条第33項の規定により当該更正後道府県民税額に係る同項に規定する仮装経理法人税割額を還付しないとき、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないときであっても、当該道府県民税の中間納付額について納付された法第56条第2項又は第64条の規定による延滞金があるときは、当該道府県民税の中間納付額について納付された延滞金のうち当該仮装経理法人税割額に係る道府県民税の中間納付額に対応するものとして、当該道府県民税の中間納付額について納付された延滞金額に当該道府県民税の中間納付額のうち当該仮装経理法人税割額の占める割合を乗じて得た金額を還付する。ただし、道府県民税の中間納付額が分割して納付されている場合には、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
 当該道府県民税の中間納付額について納付された延滞金額
 当該道府県民税の中間納付額のうち納付の順序に従い当該更正後道府県民税額に達するまで順次求めた各道府県民税の中間納付額につき、法の規定により計算される延滞金額の合計額
2 前項の規定による還付をする場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき金額をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
3 第6条の14第1項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
(法第53条第34項の仮装経理法人税割額の充当)
第9条の8の3 法第53条第34項に規定する仮装経理法人税割額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理法人税割額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
2 第6条の14第1項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
(法第53条第34項の仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算)
第9条の8の4 道府県知事は、法第53条第34項に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合には、法人の道府県民税の確定申告書の同項に規定する提出期限(当該提出期限後に法人の道府県民税の確定申告書の提出があった場合にはその提出の日とし、同項の決定があった場合にはその決定の日とする。)の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年7・3パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
2 法第17条の4第2項(第1号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第20条の4の2第2項及び第5項の規定は前項の規定による仮装経理法人税割額に加算すべき金額について、それぞれ準用する。この場合において、法第17条の4第2項(第1号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第20条の4の2第2項中「税額」とあるのは、「仮装経理法人税割額」と読み替えるものとする。
(法第53条第35項第3号の政令で定める事実)
第9条の8の5 法第53条第35項第3号に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
 特別清算開始の決定があったこと。
 法人税法施行令第24条の2第1項に規定する事実
 法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして総務省令で定めるものがあったこと(前号に掲げるものを除く。)。
(法第53条第37項の仮装経理法人税割額の充当)
第9条の8の6 法第53条第37項に規定する仮装経理法人税割額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理法人税割額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
2 第6条の14第1項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
(法第53条第37項の仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算)
第9条の9 道府県知事は、法第53条第37項に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合には、同条第35項の規定による還付の請求がされた日の翌日以後3月を経過した日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年7・3パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
2 法第17条の4第2項(第1号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第20条の4の2第2項及び第5項の規定は前項の規定による仮装経理法人税割額に加算すべき金額について、それぞれ準用する。この場合において、法第17条の4第2項(第1号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第20条の4の2第2項中「税額」とあるのは、「仮装経理法人税割額」と読み替えるものとする。
(租税条約の実施に係る控除不足額の充当)
第9条の9の2 法第53条第38項の規定により控除することができなかった金額(次条において「租税条約の実施に係る控除不足額」という。)がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該控除不足額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
2 第6条の14第1項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
3 第9条の4第1項、第9条の8の2第2項、第9条の8の3第1項及び第9条の8の6第1項並びに第1項の規定による充当については、まず第9条の4第1項の規定による充当をし、次に第9条の8の2第2項の規定による充当、第9条の8の3第1項の規定による充当、第9条の8の6第1項の規定による充当及び第1項の規定による充当の順序に充当するものとする。
(租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合の還付加算金の計算)
第9条の9の3 道府県知事は、租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年7・3パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
 法第53条第28項(同条第30項(同条第31項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び同条第31項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する当該更正の日の属する事業年度若しくは連結事業年度開始の日から起算して1年を経過する日の属する事業年度若しくは連結事業年度の同条第1項の申告書(法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)若しくは法第53条第4項の申告書が提出された日(これらの申告書がその提出期限前に提出された場合にはこれらの申告書の提出期限、法第55条第2項の規定による決定をした場合には当該決定をした日)又は法第53条第29項(同条第30項(同条第31項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び同条第31項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する当該更正の日の属する連結事業年度若しくは事業年度開始の日から起算して1年を経過する日の属する連結事業年度若しくは事業年度の同条第4項の申告書若しくは同条第1項の申告書(法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)が提出された日(これらの申告書がその提出期限前に提出された場合にはこれらの申告書の提出期限、法第55条第2項の規定による決定をした場合には当該決定をした日)の翌日から起算して1月を経過する日
 法第53条第28項又は第29項に規定する更正の請求があった日(更正の請求がない場合には、これらの規定に規定する更正があった日)の翌日から起算して1年を経過する日
2 法第17条の4第2項(第1号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第20条の4の2第2項及び第5項の規定は前項の規定による租税条約の実施に係る控除不足額に加算すべき金額について、それぞれ準用する。この場合において、法第17条の4第2項(第1号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第20条の4の2第2項中「税額」とあるのは、「租税条約の実施に係る控除不足額」と読み替えるものとする。
(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予の申請手続等)
第9条の9の4 法第55条の2第1項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
 相互協議(法第55条の2第1項に規定する相互協議をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)を継続した場合であっても法第55条の2第1項に規定する合意(以下この項において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第4項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(同条第1項に規定する条約相手国等をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
 相互協議を継続した場合であっても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
 租税特別措置法第66条の4の2第1項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
2 法第55条の2第2項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、第6条の10並びに第6条の11第1項及び第2項の規定を準用する。
3 法第55条の2第1項の規定による徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを道府県知事に提出しなければならない。
 当該猶予を受けようとする法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
 法第55条の2第1項に規定する申告納付すべき法人税割額並びにその事業年度及び納期限又は同項に規定する更正若しくは決定により納付すべき法人税割額並びにその事業年度及び納期限
 前号の法人税割額のうち当該猶予を受けようとする金額
 当該猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、当該猶予の期間が3月を超える場合には、その申請時に提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び主たる事務所若しくは事業所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
(租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予の申請手続等)
第9条の9の5 法第55条の4第1項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
 相互協議を継続した場合であっても法第55条の4第1項に規定する合意(以下この項において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第4項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
 相互協議を継続した場合であっても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
 租税特別措置法第68条の88の2第1項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
2 法第55条の4第2項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、第6条の10並びに第6条の11第1項及び第2項の規定を準用する。
3 法第55条の4第1項の規定による徴収の猶予を受けようとする対象連結法人(同項に規定する対象連結法人をいう。第1号において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書に、連結親法人が同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを道府県知事に提出しなければならない。
 当該猶予を受けようとする対象連結法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
 法第55条の4第1項に規定する申告納付すべき法人税割額並びにその事業年度及び納期限又は同項に規定する更正若しくは決定により納付すべき法人税割額並びにその事業年度及び納期限
 前号の法人税割額のうち当該猶予を受けようとする金額
 当該猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、当該猶予の期間が3月を超える場合には、その申請時に提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び主たる事務所若しくは事業所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
(法第56条第4項の納付すべき税額を増加させる更正等)
第9条の9の6 法第56条第4項に規定する納付すべき税額を増加させる更正に類するものとして政令で定める更正は、還付金の額を減少させる更正又は納付すべき税額があるものとする更正とする。
2 法第56条第4項に規定する当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、同項に規定する当初申告書(以下この項及び次項において「当初申告書」という。)に係る還付金の額を増加させる更正又は当初申告書に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。
3 法第56条第4項に規定する当初申告書に係る税額に達するまでの部分として政令で定める税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。
 当初申告書の提出により納付すべき税額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
 法第56条第4項に規定する増額更正(以下この条において「増額更正」という。)により納付すべき税額
 当初申告書の提出により納付すべき税額から増額更正前の税額を控除した税額(当該増額更正前の還付金の額に相当する税額があるときは、当初申告書の提出により納付すべき税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)
 当初申告書の提出により納付すべき税額がない場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
 増額更正により納付すべき税額
 増額更正前の還付金の額に相当する税額
 当初申告書に係る還付金の額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
 増額更正により納付すべき税額
 増額更正前の還付金の額に相当する税額から当初申告書に係る還付金の額に相当する税額を控除した税額
4 法第56条第4項に規定する政令で定める道府県民税は、同項に規定する減額更正が更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合において、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して1年を経過する日までに増額更正の通知(当該増額更正が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたこと(法第53条第2項又は第4項に規定する申告書を提出すべき法人が連結子法人の場合には、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人又は連結完全支配関係があった連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと)によるものである場合には、当該法人税に係る修正申告書の提出又は更正若しくは決定の通知)をしたときの当該増額更正により納付すべき税額に相当する道府県民税とする。
(法第57条第3項第3号の事務所又は事業所)
第9条の9の7 法第57条第3項第3号に規定する政令で定める事務所又は事業所は、法人の同条第2項に規定する算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗じて得た数値を超える事務所又は事業所とする。
(法第64条第3項の納付すべき税額を減少させる更正等)
第9条の10 法第64条第3項に規定する当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、同項に規定する当初申告書(以下この項及び次項において「当初申告書」という。)に係る還付金の額を増加させる更正又は当初申告書に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。
2 法第64条第3項に規定する当初申告書に係る税額に達するまでの部分として政令で定める税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。
 当初申告書の提出により納付すべき税額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
 法第64条第3項に規定する修正申告書(以下この項及び次項において「修正申告書」という。)の提出により納付すべき税額
 当初申告書の提出により納付すべき税額から修正申告書の提出前の税額を控除した税額(当該修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額があるときは、当初申告書の提出により納付すべき税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)
 当初申告書の提出により納付すべき税額がない場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
 修正申告書の提出により納付すべき税額
 修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額
 当初申告書に係る還付金の額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
 修正申告書の提出により納付すべき税額
 修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額から当初申告書に係る還付金の額に相当する税額を控除した税額
3 法第64条第3項に規定する政令で定める道府県民税は、同項に規定する減額更正が更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合において、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して1年を経過する日までに修正申告書の提出があったとき(法第53条第23項の規定の適用がある場合において、当該修正申告書がその提出期限前に提出され、同日以後に当該修正申告書の提出期限が到来したときを除く。)の法第64条第3項に規定する修正申告書の提出により納付すべき税額に相当する道府県民税とする。
(法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合における延滞金の計算)
第9条の10の2 第9条の9の6第1項から第3項までの規定は、法第65条第2項及び第5項において準用する法第56条第4項の規定による延滞金の計算について準用する。
2 前条第1項及び第2項の規定は、法第65条第3項及び第6項において準用する法第64条第3項の規定による延滞金の計算について準用する。
(外国税額控除の対象となる外国所得税)
第9条の11 法第71条の8に規定する政令で定める外国所得税は、同条に規定する国外一般公社債等の利子等については租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第2条の2第3項に規定するものとし、法第71条の8に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等については同令第4条第2項に規定するものとする。
(法第71条の14第7項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があったと認められる場合)
第9条の12 法第71条の14第7項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があったと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
 法第71条の14第7項に規定する納入申告書の提出があった日の前日から起算して1年前の日までの間に、利子割について、同条第2項第1号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であって、同条第7項の規定の適用を受けていないとき。
 前号に規定する納入申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納入されていた場合
 ロに掲げる場合以外の場合 当該納入すべき税額に係る法第71条の10第2項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)
 道府県知事が当該納入申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があった日
(利子割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
第9条の13 法第71条の15第1項又は第3項(同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第71条の15第1項又は第3項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同条第1項又は第3項に規定する不足金額に相当する金額を、法第71条の14第1項に規定する対象不足金額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。
(法第71条の26第1項の率)
第9条の14 法第71条の26第1項の政令で定める率は、100分の99とする。
(利子割の交付時期及び交付時期ごとの交付額)
第9条の15 道府県は、毎年度、法第71条の26第1項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額に、当該市町村に係る個人の道府県民税の額(当該額のうちに、賦課期日現在において指定都市の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割その他の総務省令で定める所得割の額(以下この項において「指定都市に係る道府県民税所得割の額」という。)がある場合には、次に掲げる額の合計額。以下この項において「基準道府県民税額」という。)を当該道府県内の各市町村に係る基準道府県民税額の合計額で除して得た数値で当該年度前3年度内(交付時期が8月である場合には、当該年度の前年度前3年度内)の各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値を乗じて得た額を交付する。
 個人の道府県民税の額から指定都市に係る道府県民税所得割の額を控除した額
 指定都市に係る道府県民税所得割の額に、指定都市以外の道府県民税所得割の税率(賦課期日現在において当該道府県内の指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した道府県民税の所得割の税率をいう。以下この号において同じ。)を当該指定都市以外の道府県民税所得割の税率から100分の2を控除した率で除して得た数値を乗じて得た額
交付時期 交付時期ごとに交付すべき額
8月 前年度3月から7月までの間に収入した利子割の収入額(当該期間内に過誤納に係る利子割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。以下この表において同じ。)の100分の59・4に相当する額
12月 8月から11月までの間に収入した利子割の収入額の100分の59・4に相当する額
3月 12月から2月までの間に収入した利子割の収入額の100分の59・4に相当する額
2 前項に規定する各交付時期に交付することができなかった金額があるとき、又は当該交付時期において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
3 第1項の規定により市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があったため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を、当該錯誤を発見した日以後に到来する交付時期において交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
4 第1項に規定する各交付時期に各市町村に対し交付すべき額として同項の規定を適用して計算する場合において、当該計算した金額に1000円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもって、当該交付時期に交付すべき額とする。
5 前各項に定めるもののほか、利子割の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(法第71条の29の外国所得税)
第9条の16 法第71条の29に規定する政令で定める外国所得税は、特定配当等のうち租税特別措置法第3条の3第4項第2号に規定する国外一般公社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等に係るものについては租税特別措置法施行令第2条の2第3項に規定するものとし、特定配当等のうち同法第8条の3第4項第2号に規定する国外投資信託等の配当等に係るものについては同令第4条第2項に規定するものとし、特定配当等のうち同法第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等に係るものについては同令第4条の5第2項に規定するものとし、特定配当等のうち同法第41条の12の2第1項第2号に規定する国外割引債の償還金に係る差益金額に係るものについては同令第26条の17第4項に規定するものとする。
(法第71条の35第8項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があったと認められる場合)
第9条の17 法第71条の35第8項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があったと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
 法第71条の35第8項に規定する納入申告書の提出があった日の前日から起算して1年前の日までの間に、配当割について、同条第3項第1号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であって、同条第8項の規定の適用を受けていないとき。
 前号に規定する納入申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納入されていた場合
 ロに掲げる場合以外の場合 当該納入すべき税額に係る法第71条の31第2項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)
 道府県知事が当該納入申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があった日
(配当割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
第9条の17の2 法第71条の36第1項又は第3項(同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第71条の36第1項又は第3項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同条第1項又は第3項に規定する不足金額に相当する金額を、法第71条の35第1項に規定する対象不足金額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。
(法第71条の47第1項の率)
第9条の18 法第71条の47第1項の政令で定める率は、100分の99とする。
(配当割の交付時期及び交付時期ごとの交付額)
第9条の19 道府県は、毎年度、法第71条の47第1項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額に、当該市町村に係る個人の道府県民税の額(当該額のうちに、賦課期日現在において指定都市の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割その他の総務省令で定める所得割の額(以下この項において「指定都市に係る道府県民税所得割の額」という。)がある場合には、次に掲げる額の合計額。以下この項において「基準道府県民税額」という。)を当該道府県内の各市町村に係る基準道府県民税額の合計額で除して得た数値で当該年度前3年度内(交付時期が8月である場合には、当該年度の前年度前3年度内)の各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値を乗じて得た額を交付する。
 個人の道府県民税の額から指定都市に係る道府県民税所得割の額を控除した額
 指定都市に係る道府県民税所得割の額に、指定都市以外の道府県民税所得割の税率(賦課期日現在において当該道府県内の指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した道府県民税の所得割の税率をいう。以下この号において同じ。)を当該指定都市以外の道府県民税所得割の税率から100分の2を控除した率で除して得た数値を乗じて得た額
交付時期 交付時期ごとに交付すべき額
8月 前年度3月から7月までの間に収入した配当割の収入額(当該期間内に過誤納に係る配当割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。以下この表において同じ。)の100分の59・4に相当する額
12月 8月から11月までの間に収入した配当割の収入額の100分の59・4に相当する額
3月 12月から2月までの間に収入した配当割の収入額の100分の59・4に相当する額
2 前項に規定する各交付時期に交付することができなかった金額があるとき、又は当該交付時期において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
3 第1項の規定により市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があったため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を、当該錯誤を発見した日以後に到来する交付時期において交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
4 第1項に規定する各交付時期に各市町村に対し交付すべき額として同項の規定を適用して計算する場合において、当該計算した金額に1000円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもって、当該交付時期に交付すべき額とする。
5 前各項に定めるもののほか、配当割の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(株式等譲渡所得割の特別徴収の手続等)
第9条の20 法第71条の51第2項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
 その選択口座(法第23条第1項第16号に規定する選択口座をいう。以下この条において同じ。)が開設されている金融商品取引業者等(法第71条の51第1項に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条において同じ。)の営業の譲渡により当該選択口座に関する事務がその譲渡を受けた金融商品取引業者等の営業所に移管された場合 当該譲渡の日の属する月の翌月10日
 その選択口座が開設されている金融商品取引業者等の分割により当該選択口座に関する事務がその分割による資産及び負債の移転を受けた金融商品取引業者等の営業所に移管された場合 当該分割の日の属する月の翌月10日
 その選択口座が開設されている金融商品取引業者等が解散又は事業の廃止をした場合 当該解散又は廃止の日の属する月の翌月10日
 その選択口座につき租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に規定する特定口座廃止届出書の提出があった場合 当該提出があった日の属する月の翌月10日
 その選択口座につき租税特別措置法施行令第25条の10の8に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があった場合 当該提出があった日の属する月の翌月10日
2 法第71条の51第1項の特別徴収義務者が同条第3項の規定による株式等譲渡所得割の還付をする場合には、その還付すべき金額に相当する金額は、次に掲げる金額から控除するものとする。
 当該特別徴収義務者が法第71条の51第2項の規定によりその年において特定株式等譲渡対価等(法第23条第1項第16号に規定する特定株式等譲渡対価等をいう。)から徴収し、法第71条の51第2項に規定するその徴収の日の属する年の翌年の1月10日までに納入すべき金額
 当該特別徴収義務者が法第71条の31第2項の規定によりその年において法附則第35条の2の5第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等から徴収し、同項の規定により読み替えて適用される法第71条の31第2項に規定する徴収の日の属する年の翌年の1月10日までに納入すべき金額
3 前項の規定を適用する場合において、第1項の金融商品取引業者等が前項の規定により控除することができない金額があるときは、同項の特定株式等譲渡対価等に係る株式等譲渡所得割又は同項の源泉徴収選択口座内配当等に係る配当割が納入された道府県の知事は、当該控除することができない金額に相当する金額を当該金融商品取引業者等に還付する。
4 前項の規定の適用を受けようとする金融商品取引業者等は、同項の規定に該当することとなった旨を記載した書面に、当該金融商品取引業者等に開設されている選択口座ごとの第2項の規定により控除すべき金額及び当該金額の合計額のうち控除することができない部分の金額その他必要な事項を記載した明細書を添付して、これを前項の道府県の知事に提出しなければならない。
(法第71条の55第8項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があったと認められる場合)
第9条の20の2 法第71条の55第8項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があったと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
 法第71条の55第8項に規定する納入申告書の提出があった日の前日から起算して1年前の日までの間に、株式等譲渡所得割について、同条第3項第1号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であって、同条第8項の規定の適用を受けていないとき。
 前号に規定する納入申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納入されていた場合
 ロに掲げる場合以外の場合 当該納入すべき税額に係る法第71条の51第2項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)
 道府県知事が当該納入申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があった日
(株式等譲渡所得割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
第9条の21 法第71条の56第1項又は第3項(同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第71条の56第1項又は第3項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同条第1項又は第3項に規定する不足金額に相当する金額を、法第71条の55第1項に規定する対象不足金額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。
(法第71条の67第1項の率)
第9条の22 法第71条の67第1項の政令で定める率は、100分の99とする。
(株式等譲渡所得割の交付時期及び交付額)
第9条の23 法第71条の67第1項の規定により市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し交付するものとされる株式等譲渡所得割に係る交付金については、道府県は、毎年度3月に、各市町村に対し、前年度3月から当該年度2月までの間に収入した株式等譲渡所得割の収入額(当該期間内に過誤納に係る株式等譲渡所得割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額)の100分の59・4に相当する額に、当該市町村に係る個人の道府県民税の額(当該額のうちに、賦課期日現在において指定都市の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割その他の総務省令で定める所得割の額(以下この項において「指定都市に係る道府県民税所得割の額」という。)がある場合には、次に掲げる額の合計額。以下この項において「基準道府県民税額」という。)を当該道府県内の各市町村に係る基準道府県民税額の合計額で除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値を乗じて得た額を交付するものとする。
 個人の道府県民税の額から指定都市に係る道府県民税所得割の額を控除した額
 指定都市に係る道府県民税所得割の額に、指定都市以外の道府県民税所得割の税率(賦課期日現在において当該道府県内の指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した道府県民税の所得割の税率をいう。以下この号において同じ。)を当該指定都市以外の道府県民税所得割の税率から100分の2を控除した率で除して得た数値を乗じて得た額
2 前項に規定する株式等譲渡所得割に係る交付金について、各年度に交付することができなかった金額があるとき、又は当該年度において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その翌年度に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
3 第1項の規定により市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があったため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を、当該錯誤を発見した年度又はその翌年度において交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
4 第1項の規定を適用して各市町村に対し交付すべき額を計算する場合において、当該計算した金額に1000円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもって、各市町村に対し交付すべき額とする。
5 前各項に定めるもののほか、株式等譲渡所得割の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第2節 事業税

(恒久的施設の範囲)
第10条 法第72条第5号イに規定する政令で定める場所は、国内(同号ただし書に規定する国内をいう。以下この条において同じ。)にある次に掲げる場所とする。
 事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場又は作業場
 鉱山、石油又は天然ガスの坑井、採石場その他の天然資源を採取する場所
 その他事業を行う一定の場所
2 法第72条第5号ロに規定する政令で定めるものは、外国法人等(外国法人(同号ただし書に規定する外国法人をいう。以下この節において同じ。)又は国内に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人をいう。以下この条において同じ。)の国内にある長期建設工事現場等(外国法人等が国内において長期建設工事等(建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供で1年を超えて行われるものをいう。以下この項及び第6項において同じ。)を行う場所をいい、外国法人等の国内における長期建設工事等を含む。同項において同じ。)とする。
3 前項の場合において、2以上に分割をして建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供(以下この項及び第5項において「建設工事等」という。)に係る契約が締結されたことにより前項の外国法人等の国内における当該分割後の契約に係る建設工事等(以下この項において「契約分割後建設工事等」という。)が1年を超えて行われないこととなったとき(当該契約分割後建設工事等を行う場所(当該契約分割後建設工事等を含む。)を前項に規定する長期建設工事現場等に該当しないこととすることが当該分割の主たる目的の1つであったと認められるときに限る。)における当該契約分割後建設工事等が1年を超えて行われるものであるかどうかの判定は、当該契約分割後建設工事等の期間に国内における当該分割後の他の契約に係る建設工事等の期間(当該契約分割後建設工事等の期間と重複する期間を除く。)を加算した期間により行うものとする。ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでない。
4 外国法人等の国内における次の各号に掲げる活動の区分に応じ当該各号に定める場所(当該各号に掲げる活動を含む。)は、第1項に規定する政令で定める場所及び第2項に規定する政令で定めるものに含まれないものとする。ただし、当該各号に掲げる活動(第6号に掲げる活動にあっては、同号の場所における活動の全体)が、当該外国法人等の事業の遂行にとって準備的又は補助的な性格のものである場合に限るものとする。
 当該外国法人等に属する物品又は商品の保管、展示又は引渡しのためにのみ施設を使用すること 当該施設
 当該外国法人等に属する物品又は商品の在庫を保管、展示又は引渡しのためにのみ保有すること 当該保有することのみを行う場所
 当該外国法人等に属する物品又は商品の在庫を事業を行う他の者による加工のためにのみ保有すること 当該保有することのみを行う場所
 その事業のために物品若しくは商品を購入し、又は情報を収集することのみを目的として、第1項各号に掲げる場所を保有すること 当該場所
 その事業のために前各号に掲げる活動以外の活動を行うことのみを目的として、第1項各号に掲げる場所を保有すること 当該場所
 第1号から第4号までに掲げる活動及び当該活動以外の活動を組み合わせた活動を行うことのみを目的として、第1項各号に掲げる場所を保有すること 当該場所
5 前項の規定は、次に掲げる場所については、適用しない。
 第1項各号に掲げる場所(国内にあるものに限る。以下この項において「事業を行う一定の場所」という。)を使用し、又は保有する前項の外国法人等が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該外国法人等が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動及び当該外国法人等(国内において当該外国法人等に代わって活動をする場合における当該活動をする者を含む。)が当該事業を行う一定の場所以外の場所(国内にあるものに限る。イ及び第3号において「他の場所」という。)において行う事業上の活動(ロにおいて「細分化活動」という。)が一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所
 当該他の場所(当該他の場所において当該外国法人等が行う建設工事等及び当該活動をする者を含む。)が当該外国法人等の恒久的施設に該当すること。
 当該細分化活動の組合せによる活動の全体がその事業の遂行にとって準備的又は補助的な性格のものでないこと。
 事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する前項の外国法人等及び当該外国法人等と特殊の関係にある者(国内において当該者に代わって活動をする場合における当該活動をする者(イ及び次号イにおいて「代理人」という。)を含む。以下この項において「関連者」という。)が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該外国法人等及び当該関連者が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動(ロにおいて「細分化活動」という。)がこれらの者による一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所
 当該事業を行う一定の場所(当該事業を行う一定の場所において当該関連者(代理人を除く。以下イにおいて同じ。)が行う建設工事等及び当該関連者に係る代理人を含む。)が当該関連者の恒久的施設(当該関連者が内国法人又は国内に主たる事務所若しくは事業所を有する個人である場合には、恒久的施設に相当するもの)に該当すること。
 当該細分化活動の組合せによる活動の全体が当該外国法人等の事業の遂行にとって準備的又は補助的な性格のものでないこと。
 事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する前項の外国法人等が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合で、かつ、当該外国法人等に係る関連者が他の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該外国法人等が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動及び当該関連者が当該他の場所において行う事業上の活動(ロにおいて「細分化活動」という。)がこれらの者による一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所
 当該他の場所(当該他の場所において当該関連者(代理人を除く。以下イにおいて同じ。)が行う建設工事等及び当該関連者に係る代理人を含む。)が当該関連者の恒久的施設(当該関連者が内国法人又は国内に主たる事務所若しくは事業所を有する個人である場合には、恒久的施設に相当するもの)に該当すること。
 当該細分化活動の組合せによる活動の全体が当該外国法人等の事業の遂行にとって準備的又は補助的な性格のものでないこと。
6 外国法人等が長期建設工事現場等を有する場合には、当該長期建設工事現場等は第4項第4号から第6号までに規定する第1項各号に掲げる場所と、当該長期建設工事現場等に係る長期建設工事等を行う場所(当該長期建設工事等を含む。)は前項各号に規定する事業を行う一定の場所と、当該長期建設工事現場等を有する外国法人等は同項各号に規定する事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する第4項の外国法人等と、当該長期建設工事等を行う場所において事業上の活動を行う場合(当該長期建設工事等を行う場合を含む。)は前項各号に規定する事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合と、当該長期建設工事等を行う場所において行う事業上の活動(当該長期建設工事等を含む。)は同項各号に規定する事業を行う一定の場所において行う事業上の活動とそれぞれみなして、前2項の規定を適用する。
7 法第72条第5号ハに規定する政令で定める者は、国内において外国法人等に代わって、その事業に関し、反復して次に掲げる契約を締結し、又は当該外国法人等により重要な修正が行われることなく日常的に締結される次に掲げる契約の締結のために反復して主要な役割を果たす者(当該者の国内における当該外国法人等に代わって行う活動(当該活動が複数の活動を組み合わせたものである場合には、その組合せによる活動の全体)が、当該外国法人等の事業の遂行にとって準備的又は補助的な性格のもの(当該外国法人等に代わって行う活動を第5項各号の外国法人等が同項各号の事業を行う一定の場所において行う事業上の活動とみなして同項の規定を適用した場合に同項の規定により当該事業を行う一定の場所につき第4項の規定を適用しないこととされるときにおける当該活動を除く。)のみである場合における当該者を除く。次項において「契約締結代理人等」という。)とする。
 当該外国法人等の名において締結される契約
 当該外国法人等が所有し、又は使用の権利を有する財産について、所有権を移転し、又は使用の権利を与えるための契約
 当該外国法人等による役務の提供のための契約
8 国内において外国法人等に代わって行動する者が、その事業に係る業務を、当該外国法人等に対し独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合には、当該者は、契約締結代理人等に含まれないものとする。ただし、当該者が、専ら又は主として1又は2以上の自己と特殊の関係にある者に代わって行動する場合は、この限りでない。
9 第5項第2号及び前項ただし書に規定する特殊の関係とは、一方の者が他方の法人の発行済株式又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の総務省令で定める特殊の関係をいう。
(人格のない社団等に対する本節の規定の適用)
第10条の2 人格のない社団等(法第72条の2第4項に規定する人格のない社団等をいう。)は、法人とみなして、本節中法人に関する規定をこれに適用する。
(法第72条の2第8項第31号の事業)
第10条の3 法第72条の2第8項第31号に規定する事業で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 商品取引業
 不動産売買業
 広告業
 興信所業
 案内業
 冠婚葬祭業
(法第72条の2第9項の主として自家労力を用いて行う事業の範囲)
第11条 法第72条の2第9項に規定する政令で定める主として自家労力を用いて行う事業は、事業を行う者又はその同居の親族の労力によって当該事業を行った日数の合計が当該事業の当該年における延労働日数の2分の1を超えるものとする。
(法第72条の2第9項第2号の小規模な水産動植物の採捕の事業)
第11条の2 法第72条の2第9項第2号に規定する小規模な水産動植物の採捕の事業として政令で定めるものは、次に掲げる事業(漁業法(昭和24年法律第267号)第6条第3項に規定する定置漁業を除く。)とする。
 無動力漁船若しくは総トン数10トン未満の動力漁船(とう載漁船を除く。)を使用して、又は漁船を使用しないで行う水産動植物の採捕の事業
 漁具を定置して行う水産動物の採捕の事業(前号に該当するものを除く。)
(法第72条の2第9項第3号の事業)
第12条 法第72条の2第9項第3号に規定する事業で政令で定めるものは、薪炭製造業とする。
(法第72条の2第10項第5号の視力障害者)
第13条 法第72条の2第10項第5号に規定する政令で定める視力障害のある者は、万国式試視力表により測定した両眼の視力(屈折異常のある者については、矯正視力についてその測定をしたものをいう。)が0・06以下である者とする。
(法第72条の2第10項第20号の政令で定める公衆浴場業)
第13条の2 法第72条の2第10項第20号に規定する政令で定める公衆浴場業は、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定に基づき道府県知事が入浴料金を定める公衆浴場以外の公衆浴場を経営する事業とする。
(法第72条の2第10項第21号の事業)
第14条 法第72条の2第10項第21号に規定する事業で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 歯科衛生士業
 歯科技工士業
 測量士業
 土地家屋調査士業
 海事代理士業
 印刷製版業
(収益事業の範囲)
第15条 法第72条の2第4項、第72条の5第1項及び第2項、第72条の13第24項並びに第72条の26第1項の収益事業は、法人税法施行令第5条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。
(法第72条の2第10項第15号の3に掲げる事業及び同項第16号の3に掲げる事業の範囲)
第15条の2 法第72条の2第10項第15号の3に掲げる事業は、継続して、他人の依頼に応じ、対価の取得を目的として、企業経営、科学技術その他専門的な知識又は能力を必要とする事項につき、調査又は研究を行い、これらの調査又は研究に基づく診断又は指導を行う事業とする。
2 法第72条の2第10項第16号の3に掲げる事業は、継続して、対価の取得を目的として、デザイン(物品のデザイン、装飾に係るデザイン又は庭園若しくはこれに類するものに係るデザインをいう。)の考案及び図上における設計又は表現を行う事業とする。
(法人課税信託等の併合又は分割等)
第15条の3 信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第72条の2第4項に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)のうち法人税法第2条第29号の2イ又はハに掲げる信託(以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなして、法第2章第2節の規定を適用する。
2 信託の併合又は信託の分割(1の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなったものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(法第72条の3第1項に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(同条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。以下この項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなったものとみなして、法第2章第2節の規定を適用する。
3 他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「吸収信託分割」という。)又は2以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあっては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前2項の規定を適用する。
4 法人課税信託のうち法人税法第2条第29号の2ニ又はホに掲げる信託(以下この項から第6項までにおいて「法人課税特定信託」という。)に係る受託法人(法第72条の2の2第3項に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)の法第72条の13第1項に規定する事業年度(以下この条において「事業年度」という。)について、その法人課税特定信託の契約又は当該契約に係る約款に定める事業年度の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から翌年の1月3日までの日又は土曜日であるときはその翌営業日を事業年度の末日とする旨の定めがあることにより当該事業年度が1年を超えることとなる場合には、当該事業年度に係る法第72条の13第4項の規定は、適用しない。
5 前項に規定する場合に該当する法人課税特定信託に係る受託法人の事業年度の月数に関する法及びこの政令の規定の適用については、当該事業年度の月数は、12月とする。
6 法人課税特定信託に係る受託法人の事業年度のうち最初の事業年度のみが1年を超え、かつ、2年に満たない場合には、法第72条の13第4項の規定にかかわらず、その最初の事業年度開始の日から当該事業年度の末日の1年前の日までの期間及び同日の翌日から当該事業年度の末日までの期間をそれぞれ当該受託法人の事業年度とみなす。
7 法人課税信託のうち法人税法第2条第29号の2ニに掲げる信託(以下この項において「法人課税投資信託」という。)が法人課税信託に該当しないこととなった場合には、法第72条の13第1項の規定にかかわらず、その事業年度開始の日からその該当しないこととなった日までの期間をその法人課税投資信託に係る受託法人の事業年度とみなす。
8 前各項に定めるもののほか、受託法人又は法人課税信託の受益者についての法第2章第2節又はこの節の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(事業税と信託財産)
第15条の4 法第72条の3第2項に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。
2 法第72条の3第2項に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。
3 停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、法第72条の3第2項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。
4 法第72条の3第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が2以上ある場合における同条第1項の規定の適用については、同項の信託の信託財産に属する資産及び負債の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとし、当該信託財産に帰せられる収益及び費用の全部がそれぞれの受益者にその有する権利の内容に応じて帰せられるものとする。
(法第72条の4第1項第1号の公共団体)
第16条 法第72条の4第1項第1号に規定する政令で定める公共団体は、次に掲げるものとする。
 財産区及び港湾法(昭和25年法律第218号)の規定による港務局
 土地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び水害予防組合連合並びに土地区画整理組合
(法第72条の4第3項の農事組合法人)
第17条 法第72条の4第3項に規定する農事組合法人で政令で定めるものは、次に掲げる者の出資口数の合計が出資口数の総数の2分の1以下であり、かつ、第2号から第4号までに掲げる者の出資口数の合計が出資口数の総数の4分の1以下のものとする。
 農業協同組合法第72条の13第1項第2号に該当する組合員
 農業協同組合法第72条の13第1項第4号に該当する組合員
 前号に掲げる者(法人である者に限る。)の代表者又は同号に掲げる者の代理人、使用人その他の従業者である組合員
 前号に掲げる者以外の者で第2号に掲げる者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している組合員
第18条及び第19条 削除
(法第72条の5第1項第5号の農業協同組合連合会)
第20条 法第72条の5第1項第5号に規定する農業協同組合連合会で政令で定めるものは、法人税法別表第2に規定する農業協同組合連合会に該当する農業協同組合連合会とする。
(徴税吏員の事業税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
第20条の2 道府県の徴税吏員は、法第72条の7第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2 道府県の徴税吏員は、法第72条の7第4項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなったときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3 道府県の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(法第72条の15第1項の政令で定める金額)
第20条の2の2 法第72条の15第1項に規定する当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上損金の額に算入される金額のうち政令で定めるものは、これらの金額のうち当該事業年度以前の事業年度において支出されたもので、法人税法第2条第20号に規定する棚卸資産、同条第21号に規定する有価証券、同条第22号に規定する固定資産又は同条第24号に規定する繰延資産(次項において「棚卸資産等」という。)に係るものとする。
2 法第72条の15第1項に規定する当該事業年度において支出される金額で政令で定めるものは、当該事業年度において支出される金額で棚卸資産等に係るもの(当該事業年度以後の事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるべきもの又は当該事業年度以後の事業年度終了の日の属する連結事業年度(法人税法第15条の2に規定する連結事業年度をいう。以下この節において同じ。)の法人税の連結所得(法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。以下この節において同じ。)の計算上損金の額に算入されるべきものに限る。)とする。
(法第72条の15第1項の報酬給与額の計算)
第20条の2の3 法人が各事業年度において支出する次に掲げる金額は、法第72条の15第1項に規定する各事業年度の報酬給与額に含まれないものとする。
 給与所得(所得税法第28条第1項に規定する給与所得をいう。)を有する者で通勤するもの(以下本号において「通勤者」という。)がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して支出する通勤手当(これに類するものを含む。)のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として所得税法施行令第20条の2に規定するものに相当する金額
 国外で勤務する居住者(所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者をいう。)の受ける給与のうち、その勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して支出する在勤手当(これに類する特別の手当を含む。)で所得税法施行令第22条に規定する金額
(法第72条の15第1項第2号の政令で定める掛金等)
第20条の2の4 法第72条の15第1項第2号に規定する掛金で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 法人が各事業年度において独立行政法人勤労者退職金共済機構又は所得税法施行令第74条第5項に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいてその被共済者(事業主が退職金共済事業を行う団体に掛金を納付し、当該団体が当該事業主の雇用する使用人の退職について退職給付金を支給することを約する退職金共済契約に基づき、当該退職給付金の支給を受けるべき者をいう。)のために支出する掛金(同令第76条第1項第2号ロからヘまでに掲げる掛金を除くものとし、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第53条の規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構に納付する金額を含む。)
 法人が各事業年度において確定給付企業年金法第3条第1項に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて同法第2条第4項に規定する加入者のために支出する同法第55条第1項の掛金(同条第2項の規定により同項に規定する加入者が負担する掛金を除くものとし、同法第63条、第78条第3項、第78条の2第3号及び第87条の掛金を含む。)及びこれに類する掛金又は保険料で総務省令で定めるもの
 法人が各事業年度において確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第4条第3項に規定する企業型年金規約に基づいて同法第2条第8項に規定する企業型年金加入者のために支出する同法第3条第3項第7号に規定する事業主掛金(同法第54条第1項の規定により移換する確定拠出年金法施行令(平成13年政令第248号)第22条第1項第5号に掲げる資産を含む。)
 法人が各事業年度において確定拠出年金法第56条第3項に規定する個人型年金規約に基づいて同法第68条の2第1項に規定する個人型年金加入者のために支出する同項の掛金
 法人が各事業年度において勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条の2第1項に規定する勤労者財産形成給付金契約に基づいて同項第2号に規定する信託の受益者等(次号において「信託の受益者等」という。)のために支出する同項第1号に規定する信託金等(次号において「信託金等」という。)
 法人が各事業年度において勤労者財産形成促進法第6条の3第2項に規定する第1種勤労者財産形成基金契約に基づいて信託の受益者等のために支出する信託金等及び同条第3項に規定する第2種勤労者財産形成基金契約に基づいて同項第2号に規定する勤労者について支出する同項第1号に規定する預入金等の払込みに充てるために同法第7条の20第1項の規定により支出する金銭
 法人が各事業年度において法人税法附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約に基づいて受益者等(法人税法施行令附則第16条第1項第2号に規定する受益者等をいう。以下この号において同じ。)のために支出する掛金及び保険料(受益者等が負担した掛金及び保険料並びに同令附則第16条第1項第3号に規定する要件に反してその役員について支出した掛金及び保険料を除く。)
2 法第72条の15第1項第2号の掛金のうちに法人税法施行令附則第16条第1項第9号イからトまでに掲げる金額がある場合には、当該金額は、当該法人の各事業年度の報酬給与額に含まれないものとする。
(法第72条の15第2項第1号の政令で定める金額)
第20条の2の5 第20条の2の2第1項の規定は、法第72条の15第2項第1号に規定する当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上損金の額に算入される金額のうち政令で定めるものについて準用する。
2 第20条の2の2第2項の規定は、法第72条の15第2項第1号に規定する当該事業年度に支払われる金額で政令で定めるものについて準用する。
(法第72条の16第1項の政令で定める支払利子の額)
第20条の2の6 第20条の2の2第1項の規定は、法第72条の16第1項に規定する当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される支払利子の額又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上損金の額に算入される支払利子の額のうち政令で定めるものについて準用する。
2 第20条の2の2第2項の規定は、法第72条の16第1項に規定する当該事業年度に支払われる支払利子の額で政令で定めるものについて準用する。
(法第72条の16第2項の支払う負債の利子に準ずるもの)
第20条の2の7 法第72条の16第2項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
 当該事業年度において支払う手形の割引料、法人税法施行令第136条の2第1項に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるもので当該事業年度に係るもの
 法人税法第69条第4項第1号に規定する内部取引において法第72条の19に規定する内国法人(以下この節において「内国法人」という。)の同号に規定する本店等から当該内国法人の同号に規定する国外事業所等に対して当該事業年度において支払う利子(手形の割引料、法人税法施行令第136条の2第1項に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものを含む。以下この号及び次条第2号において同じ。)に該当することとなるもので当該事業年度に係るもの又は法人税法第138条第1項第1号に規定する内部取引において外国法人の恒久的施設から当該外国法人の同号に規定する本店等に対して当該事業年度において支払う利子に該当することとなるもので当該事業年度に係るもの
(法第72条の16第3項の支払を受ける利子に準ずるもの)
第20条の2の8 法第72条の16第3項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
 当該事業年度において支払を受ける手形の割引料その他経済的な性質が利子に準ずるもので当該事業年度に係るもの
 法人税法第69条第4項第1号に規定する内部取引において内国法人の同号に規定する国外事業所等から当該内国法人の同号に規定する本店等が当該事業年度において支払を受ける利子に該当することとなるもので当該事業年度に係るもの又は同法第138条第1項第1号に規定する内部取引において外国法人の同号に規定する本店等から当該外国法人の恒久的施設が当該事業年度において支払を受ける利子に該当することとなるもので当該事業年度に係るもの
(法第72条の17第1項の政令で定める支払賃借料)
第20条の2の9 第20条の2の2第1項の規定は、法第72条の17第1項に規定する当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される支払賃借料又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上損金の額に算入される支払賃借料のうち政令で定めるものについて準用する。
2 第20条の2の2第2項の規定は、法第72条の17第1項に規定する当該事業年度に支払われる支払賃借料で政令で定めるものについて準用する。
(法第72条の17第2項の役務の提供の対価)
第20条の2の10 法第72条の17第2項に規定する役務の提供の対価として政令で定めるものは、賃借権等(同項に規定する賃借権等をいう。次条及び第20条の2の12において同じ。)に係る役務の提供であってその対価の額が当該賃借権等の対価の額と区分して定められていないものの対価とする。
(法第72条の17第2項の賃借権等の対価として支払う金額に準ずるもの)
第20条の2の11 法第72条の17第2項に規定する賃借権等の対価として支払う金額に準ずるものとして政令で定めるものは、法人税法第69条第4項第1号に規定する内部取引において内国法人の同号に規定する本店等から当該内国法人の同号に規定する国外事業所等に対して賃借権等の対価として当該事業年度において支払う金額に該当することとなる金額で当該事業年度に係るもの又は同法第138条第1項第1号に規定する内部取引において外国法人の恒久的施設から当該外国法人の同号に規定する本店等に対して賃借権等の対価として当該事業年度において支払う金額に該当することとなる金額で当該事業年度に係るものとする。
(法第72条の17第3項の賃借権等の対価として支払を受ける金額に準ずるもの)
第20条の2の12 法第72条の17第3項に規定する賃借権等の対価として支払を受ける金額に準ずるものとして政令で定めるものは、法人税法第69条第4項第1号に規定する内部取引において内国法人の同号に規定する国外事業所等から当該内国法人の同号に規定する本店等が賃借権等の対価として当該事業年度において支払を受ける金額に該当することとなる金額で当該事業年度に係るもの又は同法第138条第1項第1号に規定する内部取引において外国法人の同号に規定する本店等から当該外国法人の恒久的施設が賃借権等の対価として当該事業年度において支払を受ける金額に該当することとなる金額で当該事業年度に係るものとする。
(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入の特例等)
第20条の2の13 法第72条の18第1項の規定によって法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合においては、法人税法第59条第1項中「連結事業年度において生じた第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額)」とあるのは「地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の23第4項に規定する個別欠損金額」と、同条第2項中「連結事業年度において生じた第81条の18第1項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額)」とあるのは「地方税法第72条の23第4項に規定する個別欠損金額」と、同条第3項中「連結事業年度において生じた第81条の18第1項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額)」とあるのは「地方税法第72条の23第4項に規定する個別欠損金額」と、法人税法施行令第116条の3中「(同項」とあるのは「(地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の23第4項」と、同令第117条の2中「掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額(同項第3号に掲げる場合に該当する場合には、第1号に掲げる金額)」とあるのは「掲げる金額」と、同条第1号中「同項」とあるのは「地方税法第72条の23第4項」と、同令第118条中「掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額」とあるのは「掲げる金額」と、同条第1号中「同項」とあるのは「地方税法第72条の23第4項」として、これらの規定の例によるものとする。
(損金の額等に算入した所得税額がある法人の単年度損益の算定の特例)
第20条の2の14 法第72条の18第1項第1号の規定によって連結申告法人(法人税法第2条第16号に規定する連結申告法人をいう。以下この節において同じ。)以外の内国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、当該内国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第68条第1項(租税特別措置法第3条の3第5項、第6条第3項、第8条の3第5項、第9条の2第4項、第41条の9第4項、第41条の12第4項及び第41条の12の2第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該内国法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を損金の額に算入しないものとする。
2 法第72条の18第1項第2号の規定によって連結申告法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、当該連結申告法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第81条の14第1項(租税特別措置法第3条の3第5項、第6条第3項、第8条の3第5項、第9条の2第4項、第41条の9第4項、第41条の12第4項及び第41条の12の2第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該連結申告法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を個別帰属損金額(法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額をいう。以下この節において同じ。)に算入しないものとする。
3 法第72条の18第1項第3号の規定によって外国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、当該外国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第144条(租税特別措置法第41条の9第4項、第41条の12第4項、第41条の12の2第7項及び第42条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第68条第1項(租税特別措置法第41条の9第4項、第41条の12第4項及び第41条の12の2第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該外国法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を損金の額に算入しないものとする。
(単年度損益に係る寄附金の損金算入限度額等)
第20条の2の15 法第72条の18第1項第1号の規定によって連結申告法人以外の内国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第37条第1項及び第4項並びに法人税法施行令第73条及び第77条の2の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。
2 法第72条の18第1項第2号の規定によって連結申告法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第81条の6第1項及び第4項並びに法人税法施行令第155条の13及び第155条の13の2の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度終了の日の属する連結事業年度に係る法人税の課税標準である連結所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。
3 法第72条の18第1項第3号の規定によって外国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第142条第2項の規定により準ずることとされる同法第37条第1項及び第4項並びに法人税法施行令第73条及び第77条の2の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。
(単年度損益に係る法人の外国税額の損金の額等算入)
第20条の2の16 各事業年度において外国の法令により法人税に相当する税を課された内国法人に係る各事業年度の単年度損益の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額のうち、当該内国法人の当該外国において行う事業に帰属する所得以外の所得に対して課されたものは、損金の額又は個別帰属損金額に算入する。
2 各事業年度において外国の法令により法人税に相当する税を課された外国法人に係る各事業年度の単年度損益の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額のうち、当該外国法人の法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対して課されたものは、損金の額に算入する。
(法第72条の18第2項の特定株式等)
第20条の2の17 法第72条の18第2項に規定する租税特別措置法第55条第1項及び第9項に規定する特定株式等で政令で定めるものは、同条第1項及び第9項に規定する特定株式等(以下この項において「特定株式等」という。)のうち法の施行地において行う資源開発事業等に係る部分として総務省令で定めるところにより算定した額に相当する価額の特定株式等とする。
2 法第72条の18第2項に規定する租税特別措置法第68条の43第1項及び第8項に規定する特定株式等で政令で定めるものは、同条第1項及び第8項に規定する特定株式等(以下この項において「特定株式等」という。)のうち法の施行地において行う資源開発事業等に係る部分として総務省令で定めるところにより算定した額に相当する価額の特定株式等とする。
(内国法人の法の施行地外に有する事業が行われる場所)
第20条の2の18 法第72条の19に規定する内国法人の事業が行われる場所で政令で定めるものは、内国法人が法の施行地外に有する恒久的施設に相当するものとする。
(特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額の算定の方法)
第20条の2の19 法第72条の19後段に規定する同条に規定する特定内国法人(以下この節において「特定内国法人」という。)の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額とみなす金額は、当該特定内国法人の付加価値額の総額(第20条の2の16第1項の規定を適用しないで計算した金額とする。)に当該特定内国法人の法の施行地外に有する前条の場所(以下この項及び第3項、次条第1項、第20条の2の23第2項、第21条の8第1項並びに第23条第1項において「外国の事務所又は事業所」という。)の従業者(事務所又は事業所に使用される者で賃金を支払われるものをいう。以下この条、次条第1項、第20条の2の23第2項、第20条の2の25、第21条の8、第23条第1項及び第35条の3の10において同じ。)の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
2 前項の特定内国法人が法人税法第69条又は第81条の15の規定の適用を受けない場合における同項の付加価値額の総額は、当該特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得に対して外国において課された法人税に相当する税を当該事業年度の単年度損益の計算上損金の額又は個別帰属損金額に算入しないものとして計算する。
3 第1項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数は、当該特定内国法人の当該事業年度終了の日現在における事務所又は事業所の従業者の数(外国の事務所又は事業所を有しない内国法人が事業年度の中途において外国の事務所又は事業所を有することとなった場合又は特定内国法人が事業年度の中途において外国の事務所又は事業所を有しないこととなった場合には、当該事業年度に属する各月の末日現在における事務所又は事業所の従業者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数(その数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とする。))によるものとする。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
5 法第72条の26第1項ただし書又は第72条の48第2項ただし書の規定により申告納付をする特定内国法人に係る事務所又は事業所の従業者の数について第3項の規定を適用する場合には、当該特定内国法人の当該事業年度開始の日から6月を経過した日の前日までの期間を1事業年度とみなす。
(法第72条の20第3項の政令で定める金額)
第20条の2の20 法第72条の20第3項後段に規定する特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する収益配分額又は報酬給与額とみなす金額は、当該特定内国法人の収益配分額(法第72条の14に規定する収益配分額をいう。)又は報酬給与額の総額に当該特定内国法人の外国の事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
2 前条第3項から第5項までの規定は、前項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。
(法第72条の21第6項第1号の総資産の帳簿価額)
第20条の2の21 法第72条の21第6項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から次に掲げる金額の合計額を控除して得た金額とする。
 法人税法第2条第22号に規定する固定資産の帳簿価額を損金経理(同条第25号に規定する損金経理をいい、法第72条の26第1項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあっては、同項ただし書に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。)により減額することに代えて積立金として積み立てている金額
 租税特別措置法第52条の3又は第68条の41の規定により特別償却準備金として積み立てている金額
 土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)第3条第1項の規定により同項に規定する再評価が行われた土地に係る同法第7条第2項に規定する再評価差額金が当該貸借対照表に計上されている場合の当該土地に係る同条第1項に規定する再評価差額(以下この号において「再評価差額」という。)に相当する金額(当該事業年度終了の時又は当該事業年度の前事業年度終了の時に有する当該土地に係るものに限るものとし、当該土地についてその帳簿価額に記載された金額の減額をした場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額とする。)
 土地の再評価に関する法律第8条第2項第1号に掲げる場合 当該土地の再評価差額のうちその減額した金額に相当する金額
 土地の再評価に関する法律第8条第2項第2号に掲げる場合 当該土地の再評価差額に相当する金額
 土地の再評価に関する法律第8条第2項第3号に掲げる場合 当該土地の再評価差額に相当する金額
 法第72条の21第6項第2号に規定する特定子会社(以下この号において「特定子会社」という。)に対する貸付金及び特定子会社の発行する社債の金額
(法第72条の21第6項第2号の政令で定める株式又は出資)
第20条の2の22 法第72条の21第6項第2号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する他の法人が有する自己の株式又は出資とする。
(法第72条の22第1項の政令で定める金額)
第20条の2の23 法第72条の22第1項の規定により特定内国法人の資本金等の額から控除する金額は、当該特定内国法人の資本金等の額(法第72条の21第1項及び第2項の規定により算定した金額をいう。以下この節において同じ。)(法第72条の21第6項の規定により控除すべき金額があるときは、これを控除した後の金額とする。)に当該特定内国法人の当該事業年度の付加価値額の総額(法第72条の20の規定を適用しないで計算した金額とする。次項において同じ。)のうちに当該特定内国法人の当該事業年度の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額の占める割合を乗じて計算する。
2 前項の特定内国法人(法第72条の19後段の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額がない場合、当該特定内国法人の付加価値額の総額から法の施行地外の事業に帰属する付加価値額を控除して得た額がない場合又は当該特定内国法人の付加価値額の総額のうちに付加価値額の総額から法の施行地外の事業に帰属する付加価値額を控除して得た額の占める割合が100分の50未満である場合には、法第72条の22第1項の規定により特定内国法人の資本金等の額から控除する金額は、前項の規定にかかわらず、当該特定内国法人の資本金等の額(法第72条の21第6項の規定により控除すべき金額があるときは、これを控除した後の金額とする。)に当該特定内国法人の外国の事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
3 第20条の2の19第3項から第5項までの規定は、前項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。
(法第72条の22第2項の政令で定める金額)
第20条の2の24 法第72条の22第2項に規定する外国法人の資本金等の額から控除する金額は、当該外国法人の資本金等の額に当該外国法人の法の施行地外に有する事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該外国法人の恒久的施設及び法の施行地外に有する事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
2 第20条の2の19第3項の規定は、前項の事務所又は事業所及び恒久的施設の従業者の数について準用する。
(非課税事業等を行う法人の資本割の課税標準の算定)
第20条の2の25 法第72条の2第1項第1号に掲げる事業と同項第2号に掲げる事業とを併せて行う内国法人に係る法第72条の21第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「減算した金額との合計額」とあるのは「減算した金額との合計額に、当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び法の施行地外に有する地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第20条の2の18に規定する場所(以下この項及び次項において「外国の事務所又は事業所」という。)の従業者(事務所又は事業所に使用される者で賃金を支払われるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち第72条の2第1項第1号に掲げる事業に係る者の合計数を乗じて得た額を当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算した金額」と、同条第2項中「とする」とあるのは「に、当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者のうち第72条の2第1項第1号に掲げる事業に係る者の合計数を乗じて得た額を当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算した金額とする」とする。
2 第20条の2の19第3項から第5項までの規定は、前項の規定により読み替えられた法第72条の21第1項又は第2項の規定の適用がある場合における同条第1項又は第2項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。
3 事業税を課されない事業とその他の事業(法第72条の2第1項第1号に掲げる事業に限る。以下この項において同じ。)とを併せて行う内国法人の資本割の課税標準は、当該内国法人の資本金等の額(法第72条の21第6項又は第72条の22第1項の規定により控除すべき金額があるときは、これらを控除した後の金額とする。)に当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者のうち当該その他の事業に係る者の数を乗じて得た額を当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者の数で除して計算した金額とする。
4 事業税を課されない事業又は法第72条の2第1項第2号に掲げる事業とこれらの事業以外の事業(同項第1号に掲げる事業に限る。以下この項において「その他の事業」という。)とを併せて行う外国法人の資本割の課税標準は、当該外国法人の資本金等の額(法第72条の22第2項の規定により控除すべき金額があるときは、これを控除した後の金額とする。)に当該外国法人の恒久的施設の従業者のうち当該その他の事業に係る者の数を乗じて得た額を当該外国法人の恒久的施設の従業者の数で除して計算した金額とする。
5 第20条の2の19第3項から第5項までの規定は、前2項の規定の適用がある場合における第3項の事務所又は事業所及び前項の恒久的施設の従業者の数について準用する。
6 第3項の内国法人又は第4項の外国法人に係る法第72条の21第7項の規定の適用については、同項中「金額とする」とあるのは、「金額とし、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第20条の2の25第3項又は第4項の規定の適用があるときは、これらの規定を適用した後の金額とする」とする。
(繰越欠損金の損金算入の特例等)
第20条の3 法第72条の23第1項第1号及び第3号の規定により連結申告法人以外の法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、これらの規定の例によるものとする。
法人税法第57条第1項 この項 この項又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第20条の3第2項の規定により読み替えられたこの項
に算入された 又は個別帰属損金額(第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額をいう。以下この目において同じ。)に算入された
第59条第2項 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた第59条第2項
第58条第1項 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた第58条第1項
法人税法第57条第2項 欠損金額(当該被合併法人等が当該欠損金額(この項又は第6項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、第4項、第5項又は第9項 未処理欠損金額等(当該被合併法人等が欠損金額等(欠損金額(この項又は地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられたこの項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含む。以下この項において「被合併法人等欠損金額」という。)又は個別欠損金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の23第4項に規定する個別欠損金額をいう。以下この目において同じ。)(この項又は同令第20条の3第2項の規定により読み替えられたこの項の規定により当該被合併法人等の個別欠損金額とみなされたものを含む。以下この項において「被合併法人等個別欠損金額」という。)をいい、同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた第4項若しくは第5項
次項及び第8項 以下この目
欠損金額に限るものとし、前項 欠損金額等(同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた前項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
除く。以下この項において「未処理欠損金額」という 除く。)をいう。以下この項において同じ
前項の規定の適用 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた前項の規定の適用
未処理欠損金額(当該 未処理欠損金額等(当該
当該未処理欠損金額 当該未処理欠損金額等
金額) 金額。以下この項において同じ。)(被合併法人等欠損金額に限る。)
未処理欠損金額にあっては 未処理欠損金額等(被合併法人等欠損金額に限る。)にあっては
生じた欠損金額とみなす 生じた欠損金額とみなし、当該前10年内事業年度において生じた未処理欠損金額等(被合併法人等個別欠損金額に限る。)は、それぞれ当該未処理欠損金額等の生じた前10年内事業年度開始の日の属する当該内国法人の各事業年度(当該内国法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の当該前10年内事業年度において生じた未処理欠損金額等(被合併法人等個別欠損金額に限る。)にあっては、当該合併等事業年度の前事業年度)において生じた個別欠損金額とみなす
法人税法第57条第3項 前項に 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた前項に
未処理欠損金額 未処理欠損金額等
掲げる欠損金額 掲げる欠損金額等
法人税法第57条第3項第1号 欠損金額 欠損金額等
第1項 地方税法施行令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた第1項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
法人税法第57条第3項第2号 欠損金額 欠損金額等
法人税法第57条第4項 第1項の規定の適用 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた第1項の規定の適用
欠損金額(第2項又は第6項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含み、この項、次項又は第9項の規定によりないものとされたものを除く。以下この項及び次項において同じ。) 欠損金額等
掲げる欠損金額 掲げる欠損金額等
法人税法第57条第4項第1号 欠損金額(第1項 欠損金額等(地方税法施行令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた第1項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
法人税法第57条第4項第2号 欠損金額 欠損金額等
法人税法第57条第5項 第59条第1項 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた第59条第1項
第1項の規定 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた第1項の規定
法人税法第57条第6項 場合又は 場合若しくは
という。) という。)又は第1項の内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合若しくは同項の内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人で同項の内国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合
各連結事業年度において生じた当該内国法人の連結欠損金個別帰属額(第81条の9第6項(連結欠損金の繰越し)に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この項及び次項において同じ。)があるときは、当該翌日の属する事業年度以後の各事業年度における第1項 各事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じた当該内国法人の個別欠損金額(この項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを除く。)又は地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた第2項の規定により当該内国法人の各事業年度において生じた個別欠損金額とみなされるもの(以下この項において「みなし個別欠損金額」という。)があるときは、当該翌日の属する事業年度又は当該適格合併の日の属する事業年度若しくは当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後の各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)における同条第1項の規定により読み替えられた第1項
当該連結欠損金個別帰属額は、当該連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度開始の日の属する当該内国法人の 当該内国法人の個別欠損金額は当該内国法人の個別欠損金額が生じた事業年度において生じた欠損金額とみなし、当該みなし個別欠損金額は当該みなし個別欠損金額が生じたものとみなされる
法人税法第57条第7項 各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額を同項に規定する前10年内事業年度において生じた欠損金額と、連結確定申告書を青色申告書である確定申告書と、当該連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度を当該被合併法人又は他の内国法人の事業年度 各事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)に係る連結確定申告書を青色申告書である確定申告書
同項及び第3項 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた第2項及び第3項
法人税法第57条第10項 第1項の規定は 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた第1項の規定は
第2項又は第6項 同条第1項の規定により読み替えられた第2項又は第6項
第1項の規定を 同条第1項の規定により読み替えられた第1項の規定を
法人税法第57条第11項 第1項ただし書の規定 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた第1項ただし書の規定
法人税法第57条第12項 前項 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた前項
法人税法第57条第13項 第11項 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた第11項
法人税法第57条の2第1項 生じた欠損金額 生じた欠損金額等
前条第2項又は第6項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含むものとし、同条第1項 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた前条第1項
内国法人のうち各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度終了の日において第81条の10第1項(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等連結法人(以下この条において「欠損等連結法人」という。)であったものを含む。以下この条において 以下この条において
当該欠損等連結法人にあっては、政令で定める日。以下この項及び次項第1号 以下この項及び次項第1号
前条第1項 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた前条第1項
法人税法第57条の2第2項 該当日(第81条の10第1項に規定する該当日を含む。) 該当日
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(前条第6項に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この条において同じ。) 欠損金額等
法人税法第57条の2第2項第1号 事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 事業年度以前の各事業年度において生じた欠損金額等
適用事業年度又は適用連結事業年度(第81条の10第1項に規定する適用連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日 適用事業年度開始の日
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額のうち、これらの生じた事業年度又は連結事業年度開始の日が当該適用事業年度又は適用連結事業年度 欠損金額等のうち、これらの生じた事業年度開始の日が当該適用事業年度
前条第2項 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた前条第2項
法人税法第57条の2第2項第2号 欠損金額 欠損金額等
同項 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた前条第4項
法人税法第57条の2第3項 事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 事業年度以前の各事業年度において生じた欠損金額等
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額のうち、これらの生じた事業年度又は連結事業年度開始の日が当該欠損等法人の適用事業年度又は適用連結事業年度 欠損金額等のうち、これらの生じた事業年度開始の日が当該欠損等法人の適用事業年度
同条第2項 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた前条第2項
法人税法第57条の2第5項 欠損等法人若しくは欠損等連結法人 欠損等法人
欠損等法人又は欠損等連結法人の適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 欠損等法人の適用事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額等
同条第2項 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた前条第2項
法人税法第58条第1項 (第57条第1項 (地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた第57条第1項
次条第2項 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた次条第2項
生じた欠損金額に相当する 生じた欠損金額又は個別欠損金額に相当する
又は第57条第1項 又は同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた第57条第1項
法人税法第58条第2項 (この項 (この項又は地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられたこの項
次項又は第4項 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた次項
前項の規定により 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた前項の規定により
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
前項の規定の適用 同条第1項の規定により読み替えられた前項の規定の適用
法人税法第58条第3項 次条第1項 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた次条第1項
第1項の規定 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた第1項の規定
法人税法第58条第5項 第1項の規定は 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた第1項の規定は
第2項の規定 同条第1項の規定により読み替えられた第2項の規定
第1項の規定を 同条第1項の規定により読み替えられた第1項の規定を
法人税法第58条第6項 第1項ただし書の規定 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた第1項ただし書の規定
法人税法第58条第7項 前項 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた前項
法人税法第58条第8項 第6項 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた第6項
法人税法第59条第1項 連結事業年度において生じた第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額) 個別欠損金額
法人税法第59条第2項 連結事業年度において生じた第81条の18第1項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額) 個別欠損金額
第57条第1項 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた第57条第1項
法人税法第59条第3項 前2項 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた前2項
連結事業年度において生じた第81条の18第1項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額) 個別欠損金額
法人税法第59条第4項 前3項 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた前3項
法人税法施行令第112条第1項 欠損金額(同条第2項又は第6項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、同条第4項、第5項又は第9項の規定によりないものとされたものを除く 欠損金額等(欠損金額(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含む。)又は個別欠損金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の23第4項に規定する個別欠損金額をいう。以下この目において同じ。)(同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項の規定により当該被合併法人等の個別欠損金額とみなされたものを含む。)をいい、同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第4項若しくは第5項の規定によりないものとされたものを除く。以下この目において同じ
欠損金額に 欠損金額等に
法人税法施行令第112条第1項第1号 法第57条第2項 地方税法施行令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項
欠損金額 欠損金額又は個別欠損金額
法人税法施行令第112条第1項第2号 同項の規定により当該被合併法人等となる内国法人の欠損金額 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第6項の規定により当該被合併法人等となる内国法人の欠損金額又は個別欠損金額
法人税法施行令第112条第2項 同条第2項に規定する未処理欠損金額 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第2項に規定する未処理欠損金額等
法人税法施行令第112条第5項第1号 欠損金額(法第57条第1項の規定の適用があるものに限るものとし、同条第2項又は第6項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたもの及び同条第4項、第5項又は第9項 欠損金額又は個別欠損金額(地方税法施行令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項の規定の適用があるものに限るものとし、同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項の規定により当該被合併法人等の欠損金額又は個別欠損金額とみなされたもの及び同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第4項若しくは第5項
法人税法施行令第112条第5項第2号 欠損金額 欠損金額又は個別欠損金額
法第57条第1項 地方税法施行令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額(法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額をいう。以下この目において同じ。)
法第57条第4項、第5項又は第9項 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第4項若しくは第5項
法人税法施行令第112条第6項 前項 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた前項
法人税法施行令第112条第7項 、法第57条第2項 、地方税法施行令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項
生じた欠損金額とみなされた 生じた欠損金額又は個別欠損金額とみなされた
(法第57条第2項 (同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項
他の関連法人において同条第1項 他の関連法人において同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項
他の関連法人の前10年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額 他の関連法人の前10年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額又は個別帰属損金額
法第57条第4項、第5項又は第9項の規定によりないものとされたもの及び同条第3項の規定により当該他の 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第4項若しくは第5項の規定によりないものとされたもの及び同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第3項の規定により当該他の
同条第2項に規定する未処理欠損金額 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項に規定する未処理欠損金額等
特定資産譲渡等損失相当欠損金額」 特定資産譲渡等損失相当欠損金額等」
第5項の 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた第5項の
特定資産譲渡等損失相当欠損金額を 特定資産譲渡等損失相当欠損金額等を
同条第3項に 法第57条第3項に
基因して同条第2項 基因して同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項
法人税法施行令第112条第7項第1号 欠損金額(法第57条第1項 欠損金額又は個別欠損金額(地方税法施行令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項
同条第2項又は第6項 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項若しくは第6項
欠損金額と 欠損金額又は個別欠損金額と
(同条第2項 (同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項
特定資産譲渡等損失相当欠損金額 特定資産譲渡等損失相当欠損金額等
同条第4項、第5項又は第9項 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第4項若しくは第5項
法人税法施行令第112条第7項第2号 欠損金額(法第57条第1項 欠損金額又は個別欠損金額(地方税法施行令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項
同条第2項又は第6項 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項若しくは第6項
欠損金額と 欠損金額又は個別欠損金額と
同条第4項、第5項又は第9項 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第4項若しくは第5項
同条第1項 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
法第57条第4項、第5項又は第9項 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第4項若しくは第5項
同条第3項 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第3項
未処理欠損金額 未処理欠損金額等
特定資産譲渡等損失相当欠損金額 特定資産譲渡等損失相当欠損金額等
法人税法施行令第112条第8項 第6項の 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた第6項の
、前項 、同条第1項の規定により読み替えられた前項
第6項中 同条第1項の規定により読み替えられた第6項中
法人税法施行令第112条第11項 第5項から第8項まで 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた第5項から第8項まで
第5項中 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた第5項中
同条第2項又は第6項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「当該適格組織再編成等の前に同条第2項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたもの、同条第6項の規定により当該内国法人 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「当該適格組織再編成等の前に同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項の規定により当該内国法人
第6項中 同条第1項の規定により読み替えられた第6項中
第7項中 同条第1項の規定により読み替えられた第7項中
第8項中 同条第1項の規定により読み替えられた第8項中
法人税法施行令第112条第12項 法第59条第1項から第3項まで 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第59条第1項から第3項まで
法人税法施行令第112条第12項第1号イ 法第59条第1項 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第59条第1項
法人税法施行令第112条第12項第1号イ(1) 法第57条第1項ただし書 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第1項ただし書
法人税法施行令第112条第12項第1号イ(2) 法第58条第1項ただし書 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第58条第1項ただし書
法人税法施行令第112条第12項第1号ロ 法第59条第2項 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第59条第2項
第117条の2第1号 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた第117条の2第1号
法人税法施行令第112条第12項第1号ハ 法第59条第3項 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第59条第3項
法人税法施行令第112条第12項第2号 法第57条第1項 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第1項
法第58条第1項 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第58条第1項
法人税法施行令第112条第12項第3号 法第57条第1項 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第1項
法人税法施行令第112条第13項 法第57条第6項 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第6項
連結欠損金個別帰属額(同項に規定する連結欠損金個別帰属額 個別欠損金額(同項に規定する個別欠損金額
連結欠損金個別帰属額のうち 個別欠損金額のうち
法人税法施行令第112条第23項 法第57条第2項に規定する未処理欠損金額又は 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第2項に規定する未処理欠損金額等又は
法第57条第2項に規定する未処理欠損金額については 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第2項に規定する未処理欠損金額等については
法第57条第2項) 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第2項)
法人税法施行令第112条第24項 同条第4項に規定する欠損金額 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第4項に規定する欠損金額等
法人税法施行令第113条第1項 同条第3項各号に掲げる欠損金額 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第3項各号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第113条第1項第1号 支配関係前未処理欠損金額 支配関係前未処理欠損金額等
欠損金額(同条第1項の規定の適用があるものに限るものとし、当該支配関係事業年度開始の時までに同条第2項又は第6項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、同条第1項 欠損金額又は個別欠損金額(地方税法施行令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項の規定の適用があるものに限るものとし、同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項の規定により当該被合併法人等の欠損金額又は個別欠損金額とみなされたものを含み、同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
法第57条第4項、第5項又は第9項 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第4項若しくは第5項
法第57条第3項各号に掲げる欠損金額 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第3項各号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第113条第1項第2号 支配関係前未処理欠損金額の合計額 支配関係前未処理欠損金額等の合計額
法第57条第3項第1号 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第3項第1号
欠損金額は 欠損金額等は
当該支配関係前未処理欠損金額 当該支配関係前未処理欠損金額等
支配関係前未処理欠損金額がある 支配関係前未処理欠損金額等がある
法人税法施行令第113条第1項第2号イ 支配関係前未処理欠損金額 支配関係前未処理欠損金額等
法人税法施行令第113条第1項第2号ロ 支配関係前未処理欠損金額 支配関係前未処理欠損金額等
法第57条第1項 地方税法施行令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
同条第4項、第5項又は第9項 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第4項若しくは第5項
法人税法施行令第113条第1項第3号 同項第1号に規定する欠損金額 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた前条第5項第1号に規定する欠損金額又は個別欠損金額
法第57条第3項第1号及び第2号に掲げる欠損金額 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第3項第1号及び第2号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第113条第1項第3号イ 法第57条第3項第1号に掲げる欠損金額 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第3項第1号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第113条第1項第3号ロ 前条第5項第1号 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた前条第5項第1号
法人税法施行令第113条第2項 前項の 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた前項の
前項各号 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた前項各号
同条第3項各号 同条第1項の規定により読み替えられた法第57条第3項各号
欠損金額 欠損金額等
法人税法施行令第113条第4項 前3項 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた前3項
同項各号に掲げる欠損金額 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第4項各号に掲げる欠損金額等
同条第3項各号 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第3項各号
係る同項各号 係る地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第3項各号
同条第5項第1号 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた前条第5項第1号
法人税法施行令第113条第5項 同項各号に掲げる欠損金額 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第4項各号に掲げる欠損金額等
前項において準用する第1項 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた前項において準用する同条第1項の規定により読み替えられた第1項
法人税法施行令第113条第5項第1号 法第57条第4項各号に掲げる欠損金額 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第4項各号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第113条第5項第2号 欠損金額(同条第1項 欠損金額等(地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第1項
同条第2項又は第6項 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第2項又は第6項
、同条第1項 、同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
法第57条第4項、第5項又は第9項 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第4項又は第5項
支配関係前欠損金額 支配関係前欠損金額等
法第57条第4項第1号に掲げる欠損金額 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第4項第1号に掲げる欠損金額等
同項第2号に掲げる欠損金額 同項第2号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第113条第5項第3号 支配関係前欠損金額 支配関係前欠損金額等
法第57条第4項第1号及び第2号に掲げる欠損金額 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第4項第1号及び第2号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第113条第5項第3号イ 法第57条第4項第1号に掲げる欠損金額 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第4項第1号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第113条第5項第3号ロ 同項第2号に掲げる欠損金額 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第4項第2号に掲げる欠損金額等
支配関係後欠損金額 支配関係後欠損金額等
法人税法施行令第113条第6項 前項の 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた前項の
前項各号 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた前項各号
同条第4項各号に掲げる欠損金額 同条第1項の規定により読み替えられた法第57条第4項各号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第113条第8項 同項第1号に規定する欠損金額 地方税法施行令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた前条第7項第1号に規定する欠損金額又は個別欠損金額
法人税法施行令第113条第8項第2号 前条第7項第1号に規定する欠損金額 地方税法施行令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた前条第7項第1号に規定する欠損金額又は個別欠損金額
法人税法施行令第113条第9項 前項の 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた前項の
法人税法施行令第113条第11項 前3項 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた前3項
同項第1号に規定する欠損金額 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第7項第1号に規定する欠損金額又は個別欠損金額
法人税法施行令第113条の2第9項 同項に規定する欠損金額 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条の2第1項に規定する欠損金額等
欠損金額等 帳簿価額控除後欠損金額等
法人税法施行令第113条の2第21項 法第57条の2第2項、 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条の2第2項、
欠損金額に 欠損金額等に
法人税法施行令第113条の2第21項第1号 法第57条第2項 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第2項
未処理欠損金額 未処理欠損金額等
法第57条の2第2項の 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条の2第2項の
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 欠損金額等
前条第1項 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた前条第1項
法人税法施行令第113条の2第21項第2号 法第57条第4項に規定する欠損金額 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第4項に規定する欠損金額等
制限対象欠損金額 制限対象欠損金額等
法第57条の2第2項の規定の適用がある同項第2号に掲げる欠損金額 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条の2第2項の規定の適用がある同項第2号に掲げる欠損金額等
前条第4項 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた前条第4項
法人税法施行令第113条の2第21項第3号 法第57条の2第3項 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条の2第3項
未処理欠損金額 未処理欠損金額等
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 欠損金額等
前条第1項 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた前条第1項
法人税法施行令第113条の2第21項第4号 法第57条の2第5項 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条の2第5項
欠損等法人又は欠損等連結法人 欠損等法人
未処理欠損金額 未処理欠損金額等
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 欠損金額等
前条第1項 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた前条第1項
法人税法施行令第116条第2項 法第58条第1項 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第58条第1項
法人税法施行令第116条の2第1項 法第58条第2項 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第58条第2項
(同条第2項 (同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第58条第2項
同条第3項又は第4項 同条第3項
基因して同条第2項 基因して同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第58条第2項
法人税法施行令第116条の2第2項 第112条第2項( 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた第112条第2項(
第112条第2項中 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた第112条第2項中
未処理欠損金額 法第57条第2項に規定する未処理欠損金額等
「未処理災害損失欠損金額 「法第58条第2項に規定する未処理災害損失欠損金額
法人税法施行令第116条の2第3項 法第57条第1項 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第1項
欠損金額(同条第2項又は第6項 欠損金額及び個別欠損金額(同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第2項又は第6項
生じた欠損金額 生じた欠損金額及び個別欠損金額
同条第2項の規定 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第58条第2項の規定
同条第1項 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第58条第1項
欠損金額に 欠損金額又は個別欠損金額に
生じた第57条第1項 生じた同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた第57条第1項
)に )又は個別欠損金額に
法人税法施行令第116条の2第4項 第112条第12項の 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた第112条第12項の
第112条第12項中 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた第112条第12項中
法人税法施行令第116条の3 法第59条第1項 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第59条第1項
同項に規定する個別欠損金額 個別欠損金額
法人税法施行令第117条の2 法第59条第2項( 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第59条第2項(
法人税法施行令第117条の2第1号 同項に規定する個別欠損金額 個別欠損金額
法人税法施行令第117条の2第2号 法第57条第1項 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第1項
法人税法施行令第118条 法第59条第3項( 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第59条第3項(
法人税法施行令第118条第1号 法第59条第3項 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第59条第3項
同項に規定する個別欠損金額 個別欠損金額
法人税法施行令第118条第2号 法第57条第1項 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第1項
2 法第72条の23第1項第2号の規定により連結申告法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、これらの規定の例によるものとする。
法人税法第57条第1項 欠損金額 個別欠損金額
この項 地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の23第4項に規定する個別欠損金額をいう。以下この目において同じ。)(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第20条の3第1項の規定により読み替えられたこの項又はこの項
に算入された 又は個別帰属損金額(第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額をいう。以下この目において同じ。)に算入された
、損金の額 、個別帰属損金額
第59条第2項 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた第59条第2項
第58条第1項 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた第58条第1項
損金の額に算入される 個別帰属損金額に算入される
法人税法第57条第2項 欠損金額(当該被合併法人等が当該欠損金額(この項又は第6項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、第4項、第5項又は第9項 未処理欠損金額等(当該被合併法人等が欠損金額等(欠損金額(この項又は地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられたこの項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含む。以下この項において「被合併法人等欠損金額」という。)又は個別欠損金額(この項又は同令第20条の3第1項の規定により読み替えられたこの項の規定により当該被合併法人等の個別欠損金額とみなされたものを含む。以下この項において「被合併法人等個別欠損金額」という。)をいい、同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた第4項若しくは第5項
次項及び第8項 以下この目
欠損金額に限るものとし、前項 欠損金額等(同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた前項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
除く。以下この項において「未処理欠損金額」という 除く。)をいう。以下この項において同じ
前項の規定の適用 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた前項の規定の適用
未処理欠損金額(当該 未処理欠損金額等(当該
当該未処理欠損金額 当該未処理欠損金額等
金額) 金額。以下この項において同じ。)(被合併法人等欠損金額に限る。)
未処理欠損金額にあっては 未処理欠損金額等(被合併法人等欠損金額に限る。)にあっては
生じた欠損金額とみなす 生じた欠損金額とみなし、当該前10年内事業年度において生じた未処理欠損金額等(被合併法人等個別欠損金額に限る。)は、それぞれ当該未処理欠損金額等の生じた前10年内事業年度開始の日の属する当該内国法人の各事業年度(当該内国法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の当該前10年内事業年度において生じた未処理欠損金額等(被合併法人等個別欠損金額に限る。)にあっては、当該合併等事業年度の前事業年度)において生じた個別欠損金額とみなす
法人税法第57条第3項 前項に 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた前項に
未処理欠損金額 未処理欠損金額等
掲げる欠損金額 掲げる欠損金額等
法人税法第57条第3項第1号 欠損金額 欠損金額等
第1項 地方税法施行令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた第1項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
法人税法第57条第3項第2号 欠損金額 欠損金額等
法人税法第57条第4項 第1項の規定の適用 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた第1項の規定の適用
同項に規定する欠損金額(第2項又は第6項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含み、この項、次項又は第9項の規定によりないものとされたものを除く。以下この項及び次項において同じ。) 欠損金額等
掲げる欠損金額 掲げる欠損金額等
法人税法第57条第4項第1号 欠損金額(第1項 欠損金額等(地方税法施行令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた第1項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
法人税法第57条第4項第2号 欠損金額 欠損金額等
法人税法第57条第5項 第59条第1項 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた第59条第1項
第1項の規定 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた第1項の規定
法人税法第57条第10項 第1項の規定は 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた第1項の規定は
欠損金額(第2項又は第6項 個別欠損金額(同条第2項の規定により読み替えられた第2項
内国法人の欠損金額 内国法人の個別欠損金額
第1項の規定を 同条第2項の規定により読み替えられた第1項の規定を
第2項の合併等事業年度又は第6項の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度 第2項の合併等事業年度
法人税法第57条第11項 第1項ただし書の規定 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた第1項ただし書の規定
法人税法第57条第12項 前項 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた前項
法人税法第57条第13項 第11項 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた第11項
法人税法第57条の2第1項 生じた欠損金額 生じた個別欠損金額等
前条第2項又は第6項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含むものとし、同条第1項 個別欠損金額(地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた前条第2項の規定により当該内国法人の個別欠損金額とみなされたものを含む。)又は欠損金額(同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた前条第2項の規定により当該内国法人の個別欠損金額とみなされたものを含む。)をいい、同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた前条第1項
内国法人のうち各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度終了の日において第81条の10第1項(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等連結法人(以下この条において「欠損等連結法人」という。)であったものを含む。以下この条において 以下この条において
当該欠損等連結法人にあっては、政令で定める日。以下この項及び次項第1号 以下この項及び次項第1号
前条第1項 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた前条第1項
法人税法第57条の2第2項 該当日(第81条の10第1項に規定する該当日を含む。) 該当日
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(前条第6項に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この条において同じ。) 個別欠損金額等
法人税法第57条の2第2項第1号 事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 事業年度以前の各事業年度において生じた個別欠損金額等
適用事業年度又は適用連結事業年度(第81条の10第1項に規定する適用連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日 適用事業年度開始の日
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額のうち、これらの生じた事業年度又は連結事業年度開始の日が当該適用事業年度又は適用連結事業年度 個別欠損金額等のうち、これらの生じた事業年度開始の日が当該適用事業年度
前条第2項、第3項及び第7項 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた前条第2項及び第3項
法人税法第57条の2第2項第2号 欠損金額 個別欠損金額等
同項 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた前条第4項
法人税法第57条の2第3項 事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 事業年度以前の各事業年度において生じた個別欠損金額等
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額のうち、これらの生じた事業年度又は連結事業年度開始の日が当該欠損等法人の適用事業年度又は適用連結事業年度 個別欠損金額等のうち、これらの生じた事業年度開始の日が当該欠損等法人の適用事業年度
同条第2項、第3項及び第7項 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた前条第2項及び第3項
法人税法第57条の2第5項 欠損等法人若しくは欠損等連結法人 欠損等法人
欠損等法人又は欠損等連結法人の適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 欠損等法人の適用事業年度前の各事業年度において生じた個別欠損金額等
同条第2項、第3項及び第7項 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた前条第2項及び第3項
法人税法第58条第1項 (第57条第1項 (地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた第57条第1項
損金の額 個別帰属損金額
次条第2項 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた次条第2項
生じた欠損金額に相当する 生じた欠損金額又は個別欠損金額に相当する
又は第57条第1項 又は同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた第57条第1項
法人税法第58条第2項 (この項 (この項又は地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられたこの項
次項又は第4項 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた次項
前項の規定により 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた前項の規定により
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
前項の規定の適用 同条第2項の規定により読み替えられた前項の規定の適用
法人税法第58条第3項 次条第1項 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた次条第1項
第1項の規定 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた第1項の規定
法人税法第58条第5項 第1項の規定は 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた第1項の規定は
第2項の規定 同条第2項の規定により読み替えられた第2項の規定
第1項の規定を 同条第2項の規定により読み替えられた第1項の規定を
法人税法第58条第6項 第1項ただし書の規定 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた第1項ただし書の規定
法人税法第58条第7項 前項 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた前項
法人税法第58条第8項 第6項 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた第6項
法人税法第59条第1項 連結事業年度において生じた第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額) 個別欠損金額
法人税法第59条第2項 連結事業年度において生じた第81条の18第1項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額) 個別欠損金額
第57条第1項 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた第57条第1項
法人税法第59条第3項 前2項 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた前2項
連結事業年度において生じた第81条の18第1項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額) 個別欠損金額
法人税法第59条第4項 前3項 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた前3項
法人税法施行令第112条第1項 欠損金額(同条第2項又は第6項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、同条第4項、第5項又は第9項の規定によりないものとされたものを除く 欠損金額等(欠損金額(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含む。)又は個別欠損金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の23第4項に規定する個別欠損金額をいう。以下この目において同じ。)(同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項の規定により当該被合併法人等の個別欠損金額とみなされたものを含む。)をいい、同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第4項若しくは第5項の規定によりないものとされたものを除く。以下この目において同じ
欠損金額に 欠損金額等に
法人税法施行令第112条第1項第1号 法第57条第2項 地方税法施行令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項
欠損金額 欠損金額又は個別欠損金額
法人税法施行令第112条第1項第2号 同項の規定により当該被合併法人等となる内国法人の欠損金額 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第6項の規定により当該被合併法人等となる内国法人の欠損金額又は個別欠損金額
法人税法施行令第112条第2項 同条第2項に規定する未処理欠損金額 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項に規定する未処理欠損金額等
法人税法施行令第112条第5項第1号 欠損金額(法第57条第1項の規定の適用があるものに限るものとし、同条第2項又は第6項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたもの及び同条第4項、第5項又は第9項 欠損金額又は個別欠損金額(地方税法施行令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項の規定の適用があるものに限るものとし、同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項の規定により当該被合併法人等の欠損金額又は個別欠損金額とみなされたもの及び同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第4項若しくは第5項
法人税法施行令第112条第5項第2号 欠損金額 欠損金額又は個別欠損金額
法第57条第1項 地方税法施行令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額(法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額をいう。以下この目において同じ。)
法第57条第4項、第5項又は第9項 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第4項若しくは第5項
法人税法施行令第112条第6項 前項 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた前項
法人税法施行令第112条第7項 、法第57条第2項 、地方税法施行令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項
生じた欠損金額とみなされた 生じた欠損金額又は個別欠損金額とみなされた
(法第57条第2項 (同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項
他の関連法人において同条第1項 他の関連法人において同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項
他の関連法人の前10年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額 他の関連法人の前10年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額又は個別帰属損金額
法第57条第4項、第5項又は第9項の規定によりないものとされたもの及び同条第3項の規定により当該他の 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第4項若しくは第5項の規定によりないものとされたもの及び同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第3項の規定により当該他の
同条第2項に規定する未処理欠損金額 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項に規定する未処理欠損金額等
特定資産譲渡等損失相当欠損金額」 特定資産譲渡等損失相当欠損金額等」
第5項の 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた第5項の
特定資産譲渡等損失相当欠損金額を 特定資産譲渡等損失相当欠損金額等を
同条第3項に 法第57条第3項に
基因して同条第2項 基因して同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項
法人税法施行令第112条第7項第1号 欠損金額(法第57条第1項 欠損金額又は個別欠損金額(地方税法施行令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項
同条第2項又は第6項 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項若しくは第6項
欠損金額と 欠損金額又は個別欠損金額と
(同条第2項 (同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項
特定資産譲渡等損失相当欠損金額 特定資産譲渡等損失相当欠損金額等
同条第4項、第5項又は第9項 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第4項若しくは第5項
法人税法施行令第112条第7項第2号 欠損金額(法第57条第1項 欠損金額又は個別欠損金額(地方税法施行令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項
同条第2項又は第6項 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項若しくは第6項
欠損金額と 欠損金額又は個別欠損金額と
同条第4項、第5項又は第9項 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第4項若しくは第5項
同条第1項 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
法第57条第4項、第5項又は第9項 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第4項若しくは第5項
同条第3項 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第3項
未処理欠損金額 未処理欠損金額等
特定資産譲渡等損失相当欠損金額 特定資産譲渡等損失相当欠損金額等
法人税法施行令第112条第8項 第6項の 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた第6項の
、前項 、同条第2項の規定により読み替えられた前項
第6項中 同条第2項の規定により読み替えられた第6項中
法人税法施行令第112条第11項 第5項から第8項まで 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた第5項から第8項まで
第5項中 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた第5項中
同条第2項又は第6項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「当該適格組織再編成等の前に同条第2項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたもの、同条第6項の規定により当該内国法人 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「当該適格組織再編成等の前に同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項の規定により当該内国法人
第6項中 同条第2項の規定により読み替えられた第6項中
第7項中 同条第2項の規定により読み替えられた第7項中
第8項中 同条第2項の規定により読み替えられた第8項中
法人税法施行令第112条第12項 法第59条第1項から第3項まで 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第59条第1項から第3項まで
法人税法施行令第112条第12項第1号イ 法第59条第1項 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第59条第1項
法人税法施行令第112条第12項第1号イ(1) 法第57条第1項ただし書 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項ただし書
法人税法施行令第112条第12項第1号イ(2) 法第58条第1項ただし書 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第58条第1項ただし書
法人税法施行令第112条第12項第1号ロ 法第59条第2項 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第59条第2項
第117条の2第1号 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた第117条の2第1号
法人税法施行令第112条第12項第1号ハ 法第59条第3項 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第59条第3項
法人税法施行令第112条第12項第2号 法第57条第1項 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項
法第58条第1項 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第58条第1項
法人税法施行令第112条第12項第3号 法第57条第1項 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項
法人税法施行令第112条第13項 法第57条第6項 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第6項
連結欠損金個別帰属額(同項に規定する連結欠損金個別帰属額 個別欠損金額(同項に規定する個別欠損金額
連結欠損金個別帰属額のうち 個別欠損金額のうち
法人税法施行令第112条第23項 法第57条第2項に規定する未処理欠損金額又は 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項に規定する未処理欠損金額等又は
法第57条第2項に規定する未処理欠損金額については 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項に規定する未処理欠損金額等については
法第57条第2項) 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項)
法人税法施行令第112条第24項 同条第4項に規定する欠損金額 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第4項に規定する欠損金額等
法人税法施行令第113条第1項 同条第3項各号に掲げる欠損金額 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第3項各号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第113条第1項第1号 支配関係前未処理欠損金額 支配関係前未処理欠損金額等
欠損金額(同条第1項の規定の適用があるものに限るものとし、当該支配関係事業年度開始の時までに同条第2項又は第6項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、同条第1項 欠損金額又は個別欠損金額(地方税法施行令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項の規定の適用があるものに限るものとし、同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項の規定により当該被合併法人等の欠損金額又は個別欠損金額とみなされたものを含み、同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
法第57条第4項、第5項又は第9項 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第4項若しくは第5項
法第57条第3項各号に掲げる欠損金額 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第3項各号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第113条第1項第2号 支配関係前未処理欠損金額の合計額 支配関係前未処理欠損金額等の合計額
法第57条第3項第1号 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第3項第1号
欠損金額は 欠損金額等は
当該支配関係前未処理欠損金額 当該支配関係前未処理欠損金額等
支配関係前未処理欠損金額がある 支配関係前未処理欠損金額等がある
法人税法施行令第113条第1項第2号イ 支配関係前未処理欠損金額 支配関係前未処理欠損金額等
法人税法施行令第113条第1項第2号ロ 支配関係前未処理欠損金額 支配関係前未処理欠損金額等
法第57条第1項 地方税法施行令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
同条第4項、第5項又は第9項 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第4項若しくは第5項
法人税法施行令第113条第1項第3号 同項第1号に規定する欠損金額 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた前条第5項第1号に規定する欠損金額又は個別欠損金額
法第57条第3項第1号及び第2号に掲げる欠損金額 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第3項第1号及び第2号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第113条第1項第3号イ 法第57条第3項第1号に掲げる欠損金額 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第3項第1号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第113条第1項第3号ロ 前条第5項第1号 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた前条第5項第1号
法人税法施行令第113条第2項 前項の 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた前項の
前項各号 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた前項各号
同条第3項各号 同条第2項の規定により読み替えられた法第57条第3項各号
欠損金額 欠損金額等
法人税法施行令第113条第4項 前3項 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた前3項
同項各号に掲げる欠損金額 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第4項各号に掲げる欠損金額等
同条第3項各号 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第3項各号
係る同項各号 係る地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第3項各号
同条第5項第1号 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた前条第5項第1号
法人税法施行令第113条第5項 同項各号に掲げる欠損金額 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第4項各号に掲げる欠損金額等
前項において準用する第1項 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた前項において準用する同条第2項の規定により読み替えられた第1項
法人税法施行令第113条第5項第1号 法第57条第4項各号に掲げる欠損金額 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第4項各号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第113条第5項第2号 欠損金額(同条第1項 欠損金額等(地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項
同条第2項又は第6項 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項
、同条第1項 、同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
法第57条第4項、第5項又は第9項 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第4項又は第5項
支配関係前欠損金額 支配関係前欠損金額等
法第57条第4項第1号に掲げる欠損金額 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第4項第1号に掲げる欠損金額等
同項第2号に掲げる欠損金額 同項第2号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第113条第5項第3号 支配関係前欠損金額 支配関係前欠損金額等
法第57条第4項第1号及び第2号に掲げる欠損金額 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第4項第1号及び第2号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第113条第5項第3号イ 法第57条第4項第1号に掲げる欠損金額 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第4項第1号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第113条第5項第3号ロ 同項第2号に掲げる欠損金額 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第4項第2号に掲げる欠損金額等
支配関係後欠損金額 支配関係後欠損金額等
法人税法施行令第113条第6項 前項の 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた前項の
前項各号 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた前項各号
同条第4項各号に掲げる欠損金額 同条第2項の規定により読み替えられた法第57条第4項各号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第113条第8項 同項第1号に規定する欠損金額 地方税法施行令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた前条第7項第1号に規定する欠損金額又は個別欠損金額
法人税法施行令第113条第8項第2号 前条第7項第1号に規定する欠損金額 地方税法施行令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた前条第7項第1号に規定する欠損金額又は個別欠損金額
法人税法施行令第113条第9項 前項の 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた前項の
法人税法施行令第113条第11項 前3項 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた前3項
同項第1号に規定する欠損金額 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第7項第1号に規定する欠損金額又は個別欠損金額
法人税法施行令第113条の2第9項 同項に規定する欠損金額 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条の2第1項に規定する欠損金額等
欠損金額等 帳簿価額控除後欠損金額等
法人税法施行令第113条の2第21項 法第57条の2第2項、 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条の2第2項、
欠損金額に 欠損金額等に
法人税法施行令第113条の2第21項第1号 法第57条第2項 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項
未処理欠損金額 未処理欠損金額等
法第57条の2第2項の 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条の2第2項の
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 欠損金額等
前条第1項 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた前条第1項
法人税法施行令第113条の2第21項第2号 法第57条第4項に規定する欠損金額 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第4項に規定する欠損金額等
制限対象欠損金額 制限対象欠損金額等
法第57条の2第2項の規定の適用がある同項第2号に掲げる欠損金額 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条の2第2項の規定の適用がある同項第2号に掲げる欠損金額等
前条第4項 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた前条第4項
法人税法施行令第113条の2第21項第3号 法第57条の2第3項 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条の2第3項
未処理欠損金額 未処理欠損金額等
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 欠損金額等
前条第1項 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた前条第1項
法人税法施行令第113条の2第21項第4号 法第57条の2第5項 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条の2第5項
欠損等法人又は欠損等連結法人 欠損等法人
未処理欠損金額 未処理欠損金額等
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 欠損金額等
前条第1項 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた前条第1項
法人税法施行令第116条第2項 法第58条第1項 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第58条第1項
法人税法施行令第116条の2第1項 法第58条第2項 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第58条第2項
(同条第2項 (同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第58条第2項
同条第3項又は第4項 同条第3項
基因して同条第2項 基因して同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第58条第2項
法人税法施行令第116条の2第2項 第112条第2項( 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた第112条第2項(
第112条第2項中 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた第112条第2項中
未処理欠損金額 法第57条第2項に規定する未処理欠損金額等
「未処理災害損失欠損金額 「法第58条第2項に規定する未処理災害損失欠損金額
法人税法施行令第116条の2第3項 法第57条第1項 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項
欠損金額(同条第2項又は第6項 個別欠損金額(同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項
生じた欠損金額 生じた個別欠損金額
同条第2項の規定 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第58条第2項の規定
同条第1項 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第58条第1項
欠損金額に 欠損金額又は個別欠損金額に
生じた第57条第1項 生じた同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた第57条第1項
)に )又は個別欠損金額に
法人税法施行令第116条の2第4項 第112条第12項の 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた第112条第12項の
第112条第12項中 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた第112条第12項中
法人税法施行令第116条の3 法第59条第1項 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第59条第1項
同項に規定する個別欠損金額 個別欠損金額
法人税法施行令第117条の2 法第59条第2項( 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第59条第2項(
法人税法施行令第117条の2第1号 同項に規定する個別欠損金額 個別欠損金額
法人税法施行令第117条の2第2号 法第57条第1項 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項
法人税法施行令第118条 法第59条第3項( 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第59条第3項(
法人税法施行令第118条第1号 法第59条第3項 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第59条第3項
同項に規定する個別欠損金額 個別欠損金額
法人税法施行令第118条第2号 法第57条第1項 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項
法人税法施行令第155条の2第1項 (法第59条第2項 (地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第59条第2項
法人税法施行令第155条の2第1項第1号 法第59条第2項に規定する 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第59条第2項に規定する
法人税法施行令第155条の2第1項第1号イ 第117条の2第1号 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた第117条の2第1号
法人税法施行令第155条の2第1項第1号ロ 法第81条の9第1項(連結欠損金の繰越し)の規定により連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される連結欠損金額のうち当該連結法人に帰せられる金額 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項又は第58条第1項の規定により事業年度の所得の計算上法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に算入される個別欠損金額又は欠損金額
法人税法施行令第155条の2第1項第2号 法第59条第2項に規定する 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第59条第2項に規定する
法第81条の9第1項 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項及び第58条第1項
法第59条第2項及び 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第59条第2項及び
法人税法施行令第155条の2第2項 法第59条第3項に係る 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第59条第3項に係る
法第81条の9第1項の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される連結欠損金額のうち当該連結法人に帰せられる金額 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項又は第58条第1項の規定により当該事業年度の所得の計算上法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に算入される個別欠損金額又は欠損金額
法第59条第3項及び 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第59条第3項及び
3 前項の規定により法人税法第57条第1項の規定の例による場合において、当該連結申告法人の同法第15条の2第1項に規定する最初連結事業年度に該当する事業年度開始の日前10年以内に開始した各事業年度において生じた当該連結申告法人の欠損金額(同法第2条第19号に規定する欠損金額をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)又は前項の規定により読み替えられた同法第57条第2項の規定により当該連結申告法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされるもの(以下この項において「みなし欠損金額」という。)があるときは、当該最初連結事業年度に該当する事業年度又は同条第2項に規定する適格合併の日の属する事業年度又は残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後の各事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)の所得の計算上、当該連結申告法人の欠損金額は当該連結申告法人の欠損金額が生じた事業年度において生じた個別欠損金額(法第72条の23第4項に規定する個別欠損金額をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)とみなし、当該みなし欠損金額は当該みなし欠損金額が生じたものとみなされる事業年度において生じた個別欠損金額とみなす。
4 法第72条の23第1項の規定により法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合には、同項の規定にかかわらず、法人税法施行令第112条第20項から第22項までの規定の例によらないものとする。
第21条 法人の行う事業に対する事業税の課税標準である各事業年度の所得を法第72条の23第1項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額(法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額をいう。次条及び第32条の3第1項第1号において同じ。)の計算の例により算定する場合において、当該法人が当該各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度(法人税法第80条第5項又は第144条の13第11項に規定する中間期間を含む。)において生じた欠損金額につき法人税法第80条又は第144条の13の規定による法人税額の還付を受けているときは、当該法人の当該各事業年度の所得の計算上損金の額又は個別帰属損金額に算入すべき金額は、同法第57条第1項本文又は第58条第1項本文(同法第142条第2項の規定により同法第57条第1項本文又は第58条第1項本文の規定に準じて計算する場合を含む。)の規定にかかわらず、その欠損金額の生じた事業年度以後の事業年度の所得の計算上損金の額又は個別帰属損金額に算入されなかった欠損金額又は個別欠損金額に相当する金額とする。
2 法第72条の23第1項の規定により法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合には、法人税法第57条第2項、第3項第1号及び第4項第1号中「算入されたもの及び第80条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったもの」とあるのは「算入されたもの」と、法人税法施行令第112条第5項第2号中「法第80条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったもの並びに法第57条第4項」とあるのは「同条第4項」と、同令第113条第1項第1号中「及び法第80条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったもの並びに」とあるのは「及び」と、「法第57条第4項」とあるのは「同条第4項」として、これらの規定の例によるものとする。
3 前項に定めるもののほか、法人税法第57条第2項に規定する同条第1項の内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合若しくは当該内国法人との間に同法第2条第12号の7の6に規定する完全支配関係(当該内国法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合又は同法第57条第4項に規定する適格組織再編成等が行われた場合における第1項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第21条の2 ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第10項に規定するガス製造事業者(以下この条において「ガス製造事業者」という。)又は電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第22条第1項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者(同項の義務を負う者に限る。以下この条において「旧一般ガスみなしガス小売事業者」という。)である法人が、ガス製造事業者及び旧一般ガスみなしガス小売事業者のいずれにも該当しないこととなり、かつ、当該法人がその該当しないこととなった日を含む事業年度開始の日の前日を含む事業年度においてガス供給業のうちガス事業法第2条第5項に規定する一般ガス導管事業及び同条第7項に規定する特定ガス導管事業以外のもの(以下この条において「特定ガス供給業」という。)を行っていた場合において、当該法人の特定ガス供給業に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得を法第72条の23第1項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額の計算の例により算定するときは、当該法人が、当該法人の当該該当しないこととなった日を含む事業年度開始の日前10年以内に開始した各事業年度において、特定ガス供給業に係る事業税の課税標準である当該各事業年度の所得を同項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額の計算の例により算定していたものとみなす。
(損金の額等に算入した所得税額がある法人の所得の算定の特例)
第21条の2の2 法第72条の23第1項第1号の規定により連結申告法人以外の内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該内国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第68条第1項(租税特別措置法第3条の3第5項、第6条第3項、第8条の3第5項、第9条の2第4項、第41条の9第4項、第41条の12第4項及び第41条の12の2第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を損金の額に算入しないものとする。
2 法第72条の23第1項第2号の規定により連結申告法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該連結申告法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第81条の14第1項(租税特別措置法第3条の3第5項、第6条第3項、第8条の3第5項、第9条の2第4項、第41条の9第4項、第41条の12第4項及び第41条の12の2第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該連結申告法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を個別帰属損金額に算入しないものとする。
3 法第72条の23第1項第3号の規定により外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該外国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第144条(租税特別措置法第41条の9第4項、第41条の12第4項、第41条の12の2第7項及び第42条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第68条第1項(租税特別措置法第41条の9第4項、第41条の12第4項及び第41条の12の2第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を損金の額に算入しないものとする。
(所得に係る寄附金の損金算入限度額等)
第21条の3 法第72条の23第1項第1号の規定によって連結申告法人以外の内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第37条第1項及び第4項並びに法人税法施行令第73条、第73条の2、第74条及び第77条の2の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。
2 法第72条の23第1項第2号の規定によって連結申告法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第81条の6第1項及び第4項並びに法人税法施行令第155条の13及び第155条の13の2の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度終了の日の属する連結事業年度に係る法人税の課税標準である連結所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。
3 法第72条の23第1項第3号の規定によって外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第142条第2項の規定により準ずることとされる同法第37条第1項及び第4項並びに法人税法施行令第73条、第73条の2、第74条及び第77条の2の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。
(所得に係る法人の外国税額の損金の額等算入)
第21条の4 各事業年度において外国の法令により法人税に相当する税を課された内国法人に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額のうち、当該内国法人の当該外国において行う事業に帰属する所得以外の所得に対して課されたものは、損金の額又は個別帰属損金額に算入する。
2 各事業年度において外国の法令により法人税に相当する税を課された外国法人に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額のうち、当該外国法人の法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対して課されたものは、損金の額に算入する。
(法第72条の23第2項の特定株式等)
第21条の5 法第72条の23第2項に規定する租税特別措置法第55条第1項及び第9項に規定する特定株式等で政令で定めるものは、同条第1項及び第9項に規定する特定株式等(以下この項において「特定株式等」という。)のうち法の施行地において行う資源開発事業等に係る部分として総務省令で定めるところにより算定した額に相当する価額の特定株式等とする。
2 法第72条の23第2項に規定する租税特別措置法第68条の43第1項及び第8項に規定する特定株式等で政令で定めるものは、同条第1項及び第8項に規定する特定株式等(以下この項において「特定株式等」という。)のうち法の施行地において行う資源開発事業等に係る部分として総務省令で定めるところにより算定した額に相当する価額の特定株式等とする。
(法第72条の23第2項の規定を適用しない医療施設)
第21条の6 法第72条の23第2項に規定する政令で定めるものは、農業協同組合連合会が設置した医療施設のうち、その支払を受ける同項に規定する金額の当該医療施設に係る医療に関する収入金額中に占める割合がおおむね常時10分の3以下であるものとして道府県知事が認めた医療施設その他総務省令で定める医療施設とする。
(法第72条の23第3項第2号の政令で定める給付等)
第21条の7 法第72条の23第3項第2号に規定する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付又は医療、介護、助産若しくはサービスは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下この項において「支援法」という。)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療、介護支援給付のための介護(支援法第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく介護扶助のための介護(法第72条の23第3項第2号に規定する生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護及び改正前の生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護をいう。次項において同じ。)に係るものに限る。)又は出産支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)第20条に規定する出産支援給付をいう。)のための助産とする。
2 法第72条の23第3項第2号に規定する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付又は医療、介護、助産若しくはサービスは、同条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされる中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この項において「旧支援法」という。)の規定に基づく医療支援給付のための医療、介護支援給付のための介護(旧支援法第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護に係るものに限る。)又は出産支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成26年政令第289号)第1条の規定による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第20条に規定する出産支援給付をいう。)のための助産とする。
(特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得の算定の方法)
第21条の8 法第72条の24後段に規定する特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得とみなす金額は、当該特定内国法人の所得の総額(第21条の4第1項の規定を適用しないで計算した金額とする。)に当該特定内国法人の外国の事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
2 前項の特定内国法人が法人税法第69条又は第81条の15の規定の適用を受けない場合における同項の所得の総額は、当該特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得に対して外国において課された法人税に相当する税を損金の額又は個別帰属損金額に算入しないものとして計算する。
3 第20条の2の19第3項から第5項までの規定は、第1項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。
(法第72条の24の2第1項の収入金額の範囲)
第22条 法第72条の24の2第1項に規定する政令で定める収入金額は、次に掲げるものとする。
 保険金
 有価証券の売却による収入金額
 不用品の売却による収入金額
 受取利息及び受取配当金
 電気供給業又はガス供給業(法第72条の2第1項第2号に規定するガス供給業をいう。以下この条において同じ。)を行う法人がその事業に必要な施設を設けるため、電気又はガスの需要者その他その施設により便益を受ける者から収納する金額
 電気供給業又はガス供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業又はガス供給業を行う法人から電気又はガスの供給を受けて供給を行う場合における当該供給を受けた電気又はガスに係る収入金額のうち当該他の法人から供給を受けた電気又はガスの料金として当該法人が支払うべき金額に相当する収入金額
 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第36条の賦課金
 ガス供給業を行う法人が可燃性天然ガスの掘採事業を行う法人から可燃性天然ガスを購入して供給を行う場合(第6号に該当する場合を除く。)における当該購入した可燃性天然ガスに係る収入金額のうち当該可燃性天然ガスに係る鉱産税の課税標準額に相当する金額
 ガス供給業と可燃性天然ガスの掘採事業とを併せて行う法人が掘採した可燃性天然ガスに係る収入金額のうち当該可燃性天然ガスに係る鉱産税の課税標準額に相当する金額
 前各号に掲げる収入金額に類するものとして総務大臣が指定したもの
(貯蓄保険の範囲)
第22条の2 法第72条の24の2第2項第2号に規定する貯蓄を主目的とする保険で政令で定めるものは、生命保険のうち、当該生命保険に係る生命保険契約の保険期間が10年以下であり、かつ、当該生命保険契約に係る普通保険約款において、被保険者が保険期間満了の日に生存している場合又は被保険者が保険期間満了の日に生存しているか若しくは当該期間中に災害、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第2項若しくは第3項に規定する1類感染症若しくは2類感染症その他これらに類する特別の理由により死亡した場合に限り保険金を支払う定めのあるものその他これらに類するものとして総務省令で定める生命保険とする。
(特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する収入金額の算定の方法)
第23条 法第72条の24の3後段に規定する特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する収入金額とみなす金額は、当該特定内国法人の収入金額の総額に当該特定内国法人の外国の事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
2 第20条の2の19第3項から第5項までの規定は、前項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。
(鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う法人が他の者から鉱物を買い入れた場合における付加価値額等の算定)
第24条 法第72条の24の5第1項に規定する鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う法人が他の者から買い入れた鉱物を精錬している場合においては、当該法人が納付すべき事業税の課税標準とすべき付加価値額及び所得は、これらの事業を通じて算定した付加価値額及び所得に、課税標準の算定期間中におけるこれらの事業の生産品について収入すべき金額から課税標準の算定期間中において掘採した鉱物について法人が納付すべき鉱産税の課税標準である鉱物の価格と当該買入れに係る鉱物の価格との合計額を控除した金額を当該生産品について収入すべき金額から当該買入れに係る鉱物の価格を控除した金額で除して得た数値を、それぞれ乗じて得た額とする。
(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴い控除又は還付される納付事業税額の範囲)
第24条の2 法第72条の24の10第2項に規定する政令で定める金額は、当該事業年度に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割の額のうち法人が法第72条の25、第72条の28又は第72条の29の規定によって提出した申告書に記載された事業税額として納付されたものとする。
(仮装経理事業税額に係る中間納付額に係る延滞金の還付)
第24条の2の2 道府県知事は、法第72条の24の10第2項に規定する更正に係る事業税額(以下この項において「更正後事業税額」という。)が当該法人の当該更正後事業税額に係る法第72条の28第4項に規定する中間納付額(以下この節において「中間納付額」という。)に満たない場合において、法第72条の24の10第2項の規定により当該更正後事業税額に係る同項に規定する仮装経理事業税額を還付しないとき、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないときであっても、当該中間納付額について納付された法第72条の44又は第72条の45の規定による延滞金があるときは、当該延滞金のうち当該仮装経理事業税額に係る中間納付額に対応するものとして、当該中間納付額について納付された延滞金額に当該中間納付額のうち当該仮装経理事業税額の占める割合を乗じて得た金額を還付する。ただし、中間納付額が分割して納付されている場合には、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
 当該中間納付額について納付された延滞金額
 当該中間納付額のうち納付の順序に従い当該更正後事業税額に達するまで順次求めた各中間納付額につき、法の規定により計算される延滞金額の合計額
2 前項の規定による還付をする場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき金額をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
3 第6条の14第1項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
(法第72条の24の10第3項に規定する仮装経理事業税額の充当)
第24条の2の3 法第72条の24の10第3項に規定する仮装経理事業税額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理事業税額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
2 第6条の14第1項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
(法第72条の24の10第3項に規定する仮装経理事業税額を還付する場合の還付加算金の計算)
第24条の2の4 道府県知事は、法第72条の24の10第3項に規定する仮装経理事業税額を還付する場合においては、法第72条の25、第72条の28又は第72条の29の規定による申告書の法第72条の24の10第3項に規定する提出期限(当該提出期限後に当該申告書の提出があった場合にはその提出の日とし、同項の決定があった場合にはその決定の日とする。)の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年7・3パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
2 法第17条の4第2項(第1号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第20条の4の2第2項及び第5項の規定は前項の規定による仮装経理事業税額に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第17条の4第2項(第1号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第20条の4の2第2項中「税額」とあるのは、「仮装経理事業税額」と読み替えるものとする。
(法第72条の24の10第4項第3号に規定する政令で定める事実)
第24条の2の5 法第72条の24の10第4項第3号に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
 特別清算開始の決定があったこと。
 法人税法施行令第24条の2第1項に規定する事実
 法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして総務省令で定めるものがあったこと(前号に掲げるものを除く。)。
(法第72条の24の10第7項に規定する仮装経理事業税額の充当)
第24条の2の6 法第72条の24の10第7項に規定する仮装経理事業税額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理事業税額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
2 第6条の14第1項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
(法第72条の24の10第7項に規定する仮装経理事業税額を還付する場合の還付加算金の計算)
第24条の2の7 道府県知事は、法第72条の24の10第7項に規定する仮装経理事業税額を還付する場合においては、同条第4項の規定による還付の請求がされた日の翌日以後3月を経過した日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年7・3パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
2 法第17条の4第2項(第1号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第20条の4の2第2項及び第5項の規定は前項の規定による仮装経理事業税額に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第17条の4第2項(第1号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第20条の4の2第2項中「税額」とあるのは、「仮装経理事業税額」と読み替えるものとする。
(租税条約の実施に係る控除不足額の充当)
第24条の2の8 法第72条の24の11第4項の規定により控除しきれなかった金額(次条において「租税条約の実施に係る控除不足額」という。)がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該控除不足額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
2 第6条の14第1項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
(租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合の還付加算金の計算)
第24条の2の9 道府県知事は、租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合においては、次に掲げる日のいずれか遅い日の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年7・3パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
 法第72条の24の11第1項(同条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合及び同条第3項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する当該更正の日の属する事業年度開始の日から起算して1年を経過する日の属する事業年度の法第72条の25、第72条の28又は第72条の29の規定による申告書が提出された日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合にあっては当該申告書の提出期限、法第72条の39第2項、第72条の41第2項又は第72条の41の2第2項の規定による決定をした場合にあっては当該決定をした日)の翌日から起算して1月を経過する日
 法第72条の24の11第1項に規定する更正の請求があった日(更正の請求がない場合にあっては、同項に規定する更正があった日)の翌日から起算して1年を経過する日
2 法第17条の4第2項(第1号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第20条の4の2第2項及び第5項の規定は前項の規定による租税条約の実施に係る控除不足額に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第17条の4第2項(第1号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第20条の4の2第2項中「税額」とあるのは、「租税条約の実施に係る控除不足額」と読み替えるものとする。
(法第72条の25第2項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)
第24条の3 法第72条の25第2項(法第72条の28第2項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による承認を受けようとする法人は、法第72条の25第1項、第72条の28第1項又は第72条の29第1項の規定による申告書に係る事業年度終了の日から45日以内に、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出期限までに決算が確定しない理由、その指定を受けようとする日その他必要な事項を記載した申請書を事務所又は事業所所在地の道府県知事(2以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事。第6項を除き、以下この条及び次条において同じ。)に提出しなければならない。
2 道府県知事は、前項の申請書の提出があった場合において、その申請に係る理由が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。
3 道府県知事は、第1項の申請書の提出があった場合において、法第72条の25第2項の提出期限の延長又は前項の却下の処分をするときは、その申請をした法人に対し、書面によりその旨を通知する。
4 第1項の申請書の提出があった場合において、法第72条の25第1項、第72条の28第1項又は第72条の29第1項の規定による申告書に係る事業年度終了の日から2月以内に法第72条の25第2項の提出期限の延長又は第2項の却下の処分がなかったときは、その申請に係る指定を受けようとする日を同条第2項の日として当該提出期限の延長がされたものとみなす。
5 法第72条の25第2項の規定の適用を受ける法人が同項の規定による申告書を同項の規定により指定された日前に道府県知事に提出した場合には、その提出があった日をもって同項の日とされたものとみなす。
6 2以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、法第72条の25第2項の規定により当該申告書の提出期限が延長された場合(第4項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)には、その旨を関係道府県知事に通知しなければならない。
(法第72条の25第3項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)
第24条の4 法第72条の25第3項(法第72条の28第2項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けている法人が、法第72条の25第3項各号に掲げる場合に該当することとなったと認められる場合、同項各号に掲げる場合に該当しないこととなったと認められる場合又は同項に規定する定款等(次項から第4項までにおいて「定款等」という。)の定め若しくは同条第3項の特別の事情若しくは同項第2号のやむを得ない事情に変更が生じたと認められる場合には、当該法人は、当該事業年度以後の各事業年度に係る同項の規定による申告書の提出期限について、事務所又は事業所所在地の道府県知事による同項各号の指定、これらの指定の取消し又はこれらの指定に係る月数の変更(以下この条及び第24条の4の3において「指定等」という。)を受けることができる。
2 法第72条の25第3項の規定による承認又は前項の規定による指定等を受けようとする法人は、同条第1項又は法第72条の28第1項若しくは第72条の29第1項の規定による申告書に係る事業年度終了の日までに、総務省令で定めるところにより、定款等の定め又は法第72条の25第3項の特別の事情の内容、同項各号の指定を受けようとする場合にはその指定を受けようとする月数(同項第2号のやむを得ない事情があることにより同号の指定を受けようとする場合には、当該事情の内容を含む。)、同項各号の指定に係る月数の変更をしようとする場合にはその変更後の月数その他必要な事項を記載した申請書を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、同項の法人が定款等の定めにより各事業年度終了の日から2月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあることをその申請の理由とする場合には、当該定款等の写しを添付しなければならない。
4 道府県知事は、法第72条の25第3項の規定の適用を受けている法人につき、定款等の定めに変更が生じ、若しくは同項の特別の事情がないこととなったと認める場合、同項各号に掲げる場合に該当しないこととなったと認める場合又は同項の特別の事情若しくは同項第2号のやむを得ない事情に変更が生じたと認める場合には、同項の規定による提出期限の延長の処分を取り消し、同項各号の指定を取り消し、又はこれらの指定に係る月数を変更することができる。この場合において、これらの取消し又は変更の処分があったときは、その処分のあった日の属する事業年度以後の各事業年度につき、その処分の効果が生ずるものとする。
5 道府県知事は、前項の処分をするときは、その処分に係る法人に対し、書面によりその旨を通知する。
6 法第72条の25第3項の規定の適用を受けている法人は、当該事業年度以後の各事業年度に係る同項の規定による申告書の提出期限について同項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、当該事業年度終了の日までに、総務省令で定めるところにより、当該事業年度開始の日その他必要な事項を記載した届出書を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があったときは、当該事業年度以後の各事業年度については、当該提出期限の延長の処分は、その効力を失うものとする。
7 前条第2項から第4項までの規定は、第2項の申請書の提出があった場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3項 第72条の25第2項 第72条の25第3項(法第72条の28第2項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)
第4項 2月以内に法第72条の25第2項 15日以内に法第72条の25第3項
その申請に係る指定を受けようとする日を同条第2項の日として 1月間(同条第3項各号の指定を受けようとする旨の申請があった場合にはその申請に係る指定を受けようとする月数の期間とし、同項各号の指定に係る月数の変更をしようとする旨の申請があった場合にはその申請に係る変更後の月数の期間とする。)、
8 前条第6項の規定は、法第72条の25第3項の規定により同条第1項又は法第72条の28第1項若しくは第72条の29第1項の規定による申告書の提出期限が延長された場合(前項において準用する前条第4項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)、第1項の規定により指定等の処分があった場合(前項において準用する前条第4項の規定により当該提出期限の延長の処分についての変更の処分がされたものとみなされた場合を含む。)、第4項の規定により当該提出期限の延長の処分についての取消し若しくは変更の処分があった場合及び第6項の規定により同項の届出書の提出があった場合について準用する。
(法第72条の25第4項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)
第24条の4の2 第24条の3の規定は、法第72条の25第4項(法第72条の28第2項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第24条の3第1項中「理由」とあるのは、「理由又は連結所得の金額の計算を了することができない理由」と読み替えるものとする。
(法第72条の25第5項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)
第24条の4の3 第24条の4第1項及び第4項から第6項までの規定は法第72条の25第5項(法第72条の28第2項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。以下この項及び第3項において同じ。)の規定の適用を受けている法人について、第24条の4第2項及び第3項の規定は法第72条の25第5項の規定による承認又はこの項において準用する第24条の4第1項の規定による指定等を受けようとする法人について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項 第72条の25第3項各号 第72条の25第5項各号
同条第3項 同条第5項
第2項 同条第1項又は法 法第72条の25第1項、
若しくは 又は
まで から45日以内
又は法第72条の25第3項の特別の事情の内容 若しくは法第72条の25第5項の特別の事情の内容又は連結所得の金額の計算を了することができない理由
第4項 、若しくは同項 、若しくは法第72条の25第5項
第6項 係る同項 係る法第72条の25第5項
2 第24条の3第2項から第4項までの規定は、前項において準用する第24条の4第2項の申請書の提出があった場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる第24条の3の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3項 第72条の25第2項 第72条の25第5項(法第72条の28第2項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)
第4項 第72条の25第2項 第72条の25第5項
その申請に係る指定を受けようとする日を同条第2項の日として 2月間(同条第5項各号の指定を受けようとする旨の申請があった場合にはその申請に係る指定を受けようとする月数の期間とし、同項各号の指定に係る月数の変更をしようとする旨の申請があった場合にはその申請に係る変更後の月数の期間とする。)、
3 第24条の3第6項の規定は、法第72条の25第5項の規定により同条第1項又は法第72条の28第1項若しくは第72条の29第1項の規定による申告書の提出期限が延長された場合(前項において準用する第24条の3第4項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)、第1項において準用する第24条の4第1項の規定により指定等の処分があった場合(前項において準用する第24条の3第4項の規定により当該提出期限の延長の処分についての変更の処分がされたものとみなされた場合を含む。)、第1項において準用する第24条の4第4項の規定により当該提出期限の延長の処分についての取消し又は変更の処分があった場合及び第1項において準用する同条第6項の規定により同項の届出書の提出があった場合について準用する。
(法第72条の25第6項又は第7項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)
第24条の5 第24条の3の規定は、法第72条の25第6項(法第72条の28第2項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。)に規定する場合について準用する。この場合において、第24条の3第1項中「に係る事業年度終了の日から45日以内」とあるのは「の提出期限の到来する日の15日前まで」と、同条第4項中「に係る事業年度終了の日から2月以内」とあるのは「の提出期限まで」と読み替えるものとする。
2 第24条の3の規定は、法第72条の25第7項(法第72条の28第2項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。)に規定する場合について準用する。この場合において、第24条の3第1項中「に係る事業年度終了の日から45日以内」とあるのは「の提出期限の到来する日の15日前まで」と、「理由」とあるのは「理由又は連結所得の金額の計算を了することができない理由」と、同条第4項中「に係る事業年度終了の日から2月以内」とあるのは「の提出期限まで」と読み替えるものとする。
(法第72条の26第8項の連結法人税個別帰属支払額を基準として政令で定めるところにより計算した金額)
第24条の6 法第72条の26第8項に規定する当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の連結法人税個別帰属支払額を基準として政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「予定申告に係る基準額」という。)は、当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の連結法人税個別帰属支払額(法人税法第71条第1項第1号に規定する連結法人税個別帰属支払額をいう。以下この項及び次項において同じ。)で当該事業年度開始の日から6月を経過した日の前日までに確定した当該連結事業年度の連結確定申告書(法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書をいう。次項及び第5項において同じ。)に記載すべき法人税法第81条の22第1項第2号に掲げる金額に係るもの(当該連結法人税個別帰属支払額のうちに租税特別措置法第68条の11第5項、第68条の13第4項、第68条の15の4第5項、第68条の15の5第5項、第68条の67第1項、第68条の68第1項若しくは第9項又は第68条の69第1項の規定により加算された金額のうち当該法人に係る金額に相当する金額がある場合には、当該相当する金額を控除した金額)を当該連結事業年度の月数で除して得た金額の6倍の金額とする。
2 適格合併(法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併をいい、法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る連結法人(同条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。次項において同じ。)の事業年度の期間が6月を超え、前事業年度中又は当該事業年度開始の日から6月を経過した日の前日までの期間内にその適格合併がなされた場合には、予定申告に係る基準額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に相当する金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を加算した金額とする。
 当該合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行った法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この項において同じ。)の前事業年度中に適格合併がなされた場合 前事業年度の月数に対する前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に6を乗じた数を被合併法人の確定法人税額等(当該合併法人の当該事業年度開始の日の1年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度の確定申告書(法人税法第2条第31号に規定する確定申告書をいう。次条第1項において同じ。)に記載すべき同法第74条第1項第2号に掲げる金額で当該合併法人の当該事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となった各事業年度(その月数が6月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度に係るもの(当該金額のうちに租税特別措置法第42条の6第5項、第42条の9第4項、第42条の12の3第5項、第42条の12の4第5項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第9項又は第63条第1項の規定により加算された金額がある場合には、当該加算された金額を控除した金額)又は当該1年前の日以後に終了した被合併法人の各連結事業年度の当該被合併法人に係る連結法人税個別帰属支払額で当該合併法人の当該事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定した各連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき法人税法第81条の22第1項第2号に掲げる金額に係るもので、その計算の基礎となった各連結事業年度(その月数が6月に満たないものを除く。)のうち最も新しい連結事業年度に係るもの(当該連結法人税個別帰属支払額のうちに租税特別措置法第68条の11第5項、第68条の13第4項、第68条の15の4第5項、第68条の15の5第5項、第68条の67第1項、第68条の68第1項若しくは第9項又は第68条の69第1項の規定により加算された金額のうち当該法人に係る金額に相当する金額がある場合には、当該相当する金額を控除した金額)をいう。次号及び次項において同じ。)に乗じて当該確定法人税額等の計算の基礎となった事業年度又は連結事業年度の月数で除して計算した金額
 当該合併法人の当該事業年度開始の日から6月を経過した日の前日までの期間内に適格合併がなされた場合 当該事業年度開始の日から6月の期間のうちその適格合併の日以後の期間の月数を被合併法人の確定法人税額等に乗じて当該確定法人税額等の計算の基礎となった事業年度又は連結事業年度の月数で除して計算した金額
3 適格合併(法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併をいい、法人を設立するものに限る。)に係る連結法人の事業年度の期間が6月を超える場合におけるその設立後最初の事業年度につき第1項の規定を適用するときは、予定申告に係る基準額は、同項の規定にかかわらず、各被合併法人の確定法人税額等をその計算の基礎となった当該被合併法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額の合計額とする。
4 前3項の月数は、暦に従い計算し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。
5 第1項の事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度における法人税法第81条の22第1項の規定による法人税に係る申告書の提出期限が同法第81条の24第1項の規定により当該連結事業年度終了の日の翌日から6月を経過した日の前日とされた場合で、かつ、当該提出期限について国税通則法第10条第2項の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該提出期限の翌日から同項の規定により当該提出期限とみなされる日までの間に連結確定申告書に記載すべき法人税法第81条の22第1項第2号に掲げる金額が確定したときは、当該連結事業年度終了の日の翌日から6月を経過した日の前日までに当該金額が確定したものとみなして、当該事業年度の予定申告に係る基準額を算出するものとする。
(法第72条の26第8項の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額)
第24条の7 法第72条の26第8項に規定する当該事業年度の前事業年度の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「予定申告に係る基準額」という。)は、当該事業年度の前事業年度の確定申告書に記載すべき法人税法第74条第1項第2号に掲げる金額で当該事業年度開始の日から6月を経過した日の前日までに確定したもの(当該金額のうちに租税特別措置法第42条の6第5項、第42条の9第4項、第42条の12の3第5項、第42条の12の4第5項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第9項又は第63条第1項の規定により加算された金額がある場合には、当該加算された金額を控除した金額)を当該前事業年度の月数で除して得た金額の6倍の金額とする。
2 前条第2項から第5項までの規定は、予定申告に係る基準額について準用する。この場合において、同項中「開始の日の前日の属する連結事業年度」とあるのは「の前事業年度」と、「第81条の22第1項の」とあるのは「第74条第1項の」と、「第81条の24第1項」とあるのは「第75条の2第1項」と、「当該連結事業年度」とあるのは「当該前事業年度」と、「連結確定申告書」とあるのは「法人税法第2条第31号に規定する確定申告書」と、「法人税法第81条の22第1項第2号」とあるのは「同法第74条第1項第2号」と読み替えるものとする。
(中間納付額の還付の手続)
第25条 法第72条の28第4項の規定によって中間納付額の還付を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した請求書に還付を受けようとする金額の計算に関する明細書を添付して、これを事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。
 請求をする法人の名称、当該道府県内の主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
 請求をする法人の代表者(法の施行地に主たる事務所又は事業所を有しない法人にあっては、法の施行地における資産又は事業の管理又は経営の責任者)の氏名及び住所又は居所
 還付を受けようとする金額
 銀行又は郵便局(簡易郵便局法第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行を銀行法第2条第16項に規定する所属銀行とする同条第14項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。)において還付を受けようとするときは、当該銀行又は郵便局の名称及び所在地
2 前項の規定による請求書の提出があった場合においては、法第72条の28第2項の規定による申告書(法第72条の33第1項の規定によって提出する申告書を含む。)に記載された事業税額が過少であると認められる事由があるときを除くほか、道府県知事は、遅滞なく、法第72条の28第4項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。
(中間納付額に係る延滞金の還付)
第26条 道府県知事は、前条の規定によって中間納付額を還付する場合において、当該中間納付額について納付された法第72条の44又は第72条の45の規定による延滞金があるときは、当該延滞金のうち還付すべき中間納付額に対応するものとして、当該中間納付額について納付された延滞金額に当該中間納付額のうち前条第1項の規定により還付すべき金額(次条第1項第1号又は第2号の規定により充当される金額があるときは、これを控除した金額)の占める割合を乗じて得た金額を併せて還付する。ただし、中間納付額が分割して納付されている場合には、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
 当該中間納付額について納付された延滞金額
 当該中間納付額のうち納付の順序に従い当該中間納付額に係る事業年度の法第72条の28第2項の申告書に記載された事業税額(次条第1項第1号の規定により充当される金額があるときは、これを加算した金額)に達するまで順次求めた各中間納付額につき、法の規定により計算される延滞金額の合計額
(還付すべき中間納付額の充当)
第27条 前2条の規定による還付をする場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、次の各号の順序により、その還付すべき金額(次条の規定により加算すべき金額を含む。)をこれに充当するものとする。
 還付すべき中間納付額に係る事業年度分の事業税額で法第72条の33第2項若しくは第3項の規定により納付すべきもの又は法第72条の44の規定により徴収すべきものがあるときは、当該事業税額に充当する。
 前号の充当をしてもなお還付すべき金額がある場合において、当該事業年度分の中間納付額で未納のものがあるときは、当該未納の中間納付額に充当する。
 前2号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納に係る地方団体の徴収金に充当する。
2 第6条の14第1項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
3 第24条の2の2第2項、第24条の2の3第1項、第24条の2の6第1項、第24条の2の8第1項及び第1項の規定による充当については、まず同項の規定による充当をし、次に第24条の2の2第2項の規定による充当、第24条の2の3第1項の規定による充当、第24条の2の6第1項の規定による充当及び第24条の2の8第1項の規定による充当の順序に充当するものとする。
(中間納付額を還付する場合の還付加算金の計算)
第28条 道府県知事は、第25条の規定により中間納付額の還付をする場合においては、当該中間納付額(中間納付額の全部又は一部について未納の金額がある場合においては、当該未納の金額に相当する金額を控除した金額とし、中間納付額が分割して納付されている場合には、最後の納付に係る中間納付額から、当該還付すべき中間納付額のうち当該未納の金額に相当する金額を控除した後の中間納付額の金額に達するまで順次遡って求めた中間納付額の金額とする。)に、当該中間納付額の納付の日(当該中間納付額が法第72条の26第1項の規定による申告書の提出期限前に納付された場合には、当該期限)の翌日からその還付すべき金額の支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日があるときは、その日。次条第5項第2号ロにおいて「充当日」という。)までの期間(第25条第1項の規定による請求書の提出が当該中間納付額に係る事業年度分の事業税の法第72条の28の規定による申告書の提出期限後にあった場合においては、当該期限の翌日から当該請求書の提出があった日までの期間を除く。)の日数に応じ、年7・3パーセントの割合を乗じて計算した金額を当該還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。ただし、前条の規定により当該中間納付額に係る事業年度分の事業税に充当する場合には、この限りでない。
2 法第17条の4第2項(第1号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第20条の4の2第2項及び第5項の規定は前項の規定による中間納付額に係る還付金に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第17条の4第2項(第1号を除く。)中「過誤納金」とあり、又は法第20条の4の2第2項中「税額」とあるのは、「中間納付額に係る還付金」と読み替えるものとする。
(更正又は決定の場合の中間納付額の還付)
第29条 法第72条の26第1項の規定に該当する法人が法第72条の28の規定による申告書を提出しなかった場合において、法第72条の39第2項、第72条の41第2項又は第72条の41の2第2項の規定により決定した事業税額が当該事業税額に係る中間納付額に満たないときは、道府県知事は、その満たない金額に相当する中間納付額を還付する。
2 道府県知事は、前項に規定する法人が法第72条の28第1項の規定によって提出した申告書に記載した事業税額又は当該法人が当該申告書を提出しなかったため決定を受けた事業税額を減額する更正(当該事業税額についての処分等(更正の請求(法第20条の9の3第1項の規定による更正の請求をいう。第5項第2号イにおいて同じ。)に対する処分又は法第72条の39第2項、第72条の41第2項又は第72条の41の2第2項の規定による決定をいう。)に係る審査請求又は訴えについての裁決又は判決を含む。以下この項及び第5項第2号イにおいて「更正等」という。)をした場合において、その更正等後の事業税額が当該事業税額に係る中間納付額に満たないときはその満たない金額に相当する中間納付額を、その更正等後の事業税額がないときは当該事業税額に係る中間納付額を還付する。
3 前項の規定により還付をする場合において、当該中間納付額のうちすでに第25条から前条まで又は前項の規定により還付されることが確定したものがあるときは、当該中間納付額は、その還付されることが確定した金額だけ減額されたものとみなして同項の規定を適用する。
4 第26条から前条までの規定は、第1項又は第2項の規定により中間納付額の還付をする場合について準用する。この場合において、第26条第2号中「当該中間納付額に係る事業年度の法第72条の28第2項の申告書」とあるのは、「当該還付の基因となった更正又は決定に係る通知書」と読み替えるものとする。
5 前項において準用する前条第1項の場合において、次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に定める日数は、同項の期間に算入しない。
 第1項の規定による還付金 同項に規定する中間納付額に係る事業年度の法第72条の28の規定による申告書の提出期限(その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から同項の決定の日までの日数
 第2項の規定による還付金 同項に規定する中間納付額に係る事業年度の法第72条の28の規定による申告書の提出期限(その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までの日数
 第2項の更正等の日の翌日以後1月を経過する日(当該更正等が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める日)
(1) 更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る審査請求又は訴えについての裁決又は判決を含む。(1)において同じ。) 当該請求の日の翌日以後3月を経過する日と当該請求に基づく更正の日の翌日以後1月を経過する日とのいずれか早い日
(2) 法第72条の39第2項、第72条の41第2項又は第72条の41の2第2項の規定による決定に係る更正(当該決定に係る審査請求又は訴えについての裁決又は判決を含み、更正の請求に基づく更正及び中間納付額の計算の基礎となった事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに起因して失われたこと若しくは当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたこと又は第6条の15第2項各号に掲げる理由に基づき行われた更正を除く。) 当該決定の日
 その還付のための支払決定をする日又はその還付金に係る充当日
(中間納付額に係る延滞金の免除)
第30条 第25条又は第29条第1項若しくは第2項の規定により中間納付額の還付をする場合において、当該中間納付額を当該中間納付額に係る事業年度分の未納の事業税額に充当するときは、道府県知事は、当該充当に係る未納の事業税額についての延滞金を免除する。
(法第72条の38の2第1項及び第6項の政令で定める法人)
第31条 法第72条の38の2第1項第1号及び第6項第1号に規定する法人で政令で定めるものは、経営の状況が著しく悪化し、又は悪化するおそれがあると認められ、かつ、これによってその地域における雇用の状況その他地域経済に重大な影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる法人とする。
2 法第72条の38の2第1項第2号及び第6項第2号に規定する法人で政令で定めるものは、著しい新規性を有する技術又は高度な技術を利用した事業活動を行っている法人であって、当該事業活動が地域経済の発展に寄与すると認められるものとする。
(法第72条の38の2第2項の担保の提供手続)
第32条 法第72条の38の2第2項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、第6条の10並びに第6条の11第1項及び第2項の規定を準用する。
(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予の申請手続等)
第32条の2 法第72条の39の2第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
 法第72条の39の2第1項に規定する申立てに係る租税特別措置法第66条の4第21項第1号(同法第66条の4の3第14項及び第67条の18第13項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて法第72条の33第3項の規定により申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が法第72条の39第1項若しくは第2項若しくは第72条の41の2第1項若しくは第2項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額(次号において「申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割額又は付加価値割額」という。)から、当該更正決定のうち法第72条の39の2第1項に規定する法人税額に係る部分がなかったものとして計算した場合に申告納付すべき又は納付すべきものとされる所得割額又は付加価値割額(次号において「猶予対象以外の所得割額又は付加価値割額」という。)を控除した金額
 申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割額又は付加価値割額を基礎として徴収することとされる過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の額から、猶予対象以外の所得割額又は付加価値割額を基礎として徴収することとされる過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の額を控除した金額
2 法第72条の39の2第1項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
 相互協議(法第72条の39の2第1項に規定する相互協議をいう。以下この項及び次条第2項において同じ。)を継続した場合であっても法第72条の39の2第1項に規定する合意(以下この項において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第4項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(同条第1項に規定する条約相手国等をいう。以下この項及び次条第2項において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
 相互協議を継続した場合であっても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
 租税特別措置法第66条の4の2第1項に規定する法人税の額に関し国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額を変更するものでないとき。
3 法第72条の39の2第2項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、第6条の10並びに第6条の11第1項及び第2項の規定を準用する。
4 法第72条の39の2第1項の規定による徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを道府県知事に提出しなければならない。
 当該猶予を受けようとする法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
 法第72条の39の2第1項に規定する申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額並びにそれらの事業年度及び納期限又は同項に規定する更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額並びにそれらの事業年度及び納期限
 前号の所得割額又は付加価値割額のうち当該猶予を受けようとする金額
 当該猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、当該猶予の期間が3月を超える場合には、その申請時に提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び主たる事務所若しくは事業所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
(租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予の申請手続等)
第32条の3 法第72条の39の4第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
 法第72条の39の4第1項に規定する申立てに係る租税特別措置法第68条の88第22項第1号(同法第68条の107の2第13項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額(法第72条の39の4第1項に規定する申請をした対象連結法人(同項に規定する対象連結法人をいう。第4項において同じ。)に係るものに限る。以下この号において同じ。)に基づいて法第72条の33第3項の規定により申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額に基づいて道府県知事が法第72条の39第1項若しくは第2項若しくは第72条の41の2第1項若しくは第2項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額(次号において「申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割額又は付加価値割額」という。)から、当該更正決定のうち法第72条の39の4第1項に規定する法人税額に係る部分がなかったものとして計算した場合に申告納付すべき又は納付すべきものとされる所得割額又は付加価値割額(次号において「猶予対象以外の所得割額又は付加価値割額」という。)を控除した金額
 申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割額又は付加価値割額を基礎として徴収することとされる過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の額から、猶予対象以外の所得割額又は付加価値割額を基礎として徴収することとされる過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の額を控除した金額
2 法第72条の39の4第1項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
 相互協議を継続した場合であっても法第72条の39の4第1項に規定する合意(以下この項において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第4項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
 相互協議を継続した場合であっても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
 租税特別措置法第68条の88の2第1項に規定する法人税の額に関し国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額を変更するものでないとき。
3 法第72条の39の4第2項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、第6条の10並びに第6条の11第1項及び第2項の規定を準用する。
4 法第72条の39の4第1項の規定による徴収の猶予を受けようとする対象連結法人は、次に掲げる事項を記載した申請書に、連結親法人(同項に規定する連結親法人をいう。)が同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを道府県知事に提出しなければならない。
 当該猶予を受けようとする対象連結法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
 法第72条の39の4第1項に規定する申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額並びにそれらの事業年度及び納期限又は同項に規定する更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額並びにそれらの事業年度及び納期限
 前号の所得割額又は付加価値割額のうち当該猶予を受けようとする金額
 当該猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、当該猶予の期間が3月を超える場合には、その申請時に提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び主たる事務所若しくは事業所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
(法第72条の43第2項の特殊の関係のある個人)
第33条 法第72条の43第2項に規定する主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人は、同項に規定する親族の外、左の各号に掲げる者とする。
 主宰者と親族であった者
 婚姻の届出をしていないが、主宰者と事実上婚姻関係と同様の事情にあり、又はあった者及びこれらの者と生計を一にするこれらの者の親族であり、又はあった者
 主宰者の使用人、使用人以外の者で当該主宰者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持するもの若しくは雇主であり、又はこれらであったもの及びこれらの者と生計を一にするこれらの者の親族であり、又はあった者
(法第72条の44第4項の納付すべき税額を増加させる更正等)
第33条の2 法第72条の44第4項に規定する納付すべき税額を増加させる更正に類するものとして政令で定める更正は、還付金を減少させる更正又は納付すべき税額があるものとする更正とする。
2 法第72条の44第4項に規定する当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、同項に規定する当初申告書(以下この条及び第33条の4において「当初申告書」という。)に係る還付金の額を増加させる更正又は当初申告書に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。
3 法第72条の44第4項に規定する当初申告書に係る税額に達するまでの部分として政令で定める税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。
 当初申告書の提出により納付すべき税額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
 法第72条の44第4項に規定する増額更正(以下この条において「増額更正」という。)により納付すべき税額
 当初申告書の提出により納付すべき税額から増額更正前の税額を控除した税額(当該増額更正前の還付金の額に相当する税額があるときは、当初申告書の提出により納付すべき税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)
 当初申告書の提出により納付すべき税額がない場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
 増額更正により納付すべき税額
 増額更正前の還付金の額に相当する税額
 当初申告書に係る還付金の額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
 増額更正により納付すべき税額
 増額更正前の還付金の額に相当する税額から当初申告書に係る還付金の額に相当する税額を控除した税額
4 法第72条の44第4項に規定する政令で定める事業税は、同項に規定する減額更正が更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合において、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して1年を経過する日までに増額更正の通知(当該増額更正が法第72条の39の規定によるものである場合には、当該増額更正の基準となった法人税の課税標準である所得に係る法人税の修正申告書の提出又は更正若しくは決定の通知)をしたときの当該増額更正により納付すべき税額に相当する事業税とする。
(法第72条の45第3項の納付すべき税額を減少させる更正等)
第33条の3 法第72条の45第3項に規定する当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、同項に規定する当初申告書(以下この項及び次項において「当初申告書」という。)に係る還付金の額を増加させる更正又は当初申告書に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。
2 法第72条の45第3項に規定する当初申告書に係る税額に達するまでの部分として政令で定める税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。
 当初申告書の提出により納付すべき税額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
 法第72条の33の2第1項に規定する修正申告書(以下この条及び第33条の4において「修正申告書」という。)の提出により納付すべき税額
 当初申告書の提出により納付すべき税額から修正申告書の提出前の税額を控除した税額(当該修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額があるときは、当初申告書の提出により納付すべき税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)
 当初申告書の提出により納付すべき税額がない場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
 修正申告書の提出により納付すべき税額
 修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額
 当初申告書に係る還付金の額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
 修正申告書の提出により納付すべき税額
 修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額から当初申告書に係る還付金の額に相当する税額を控除した税額
3 法第72条の45第3項に規定する政令で定める事業税は、同項に規定する減額更正が更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合において、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して1年を経過する日までに修正申告書の提出があったとき(修正申告書がその提出期限前に提出され、同日以後に当該修正申告書の提出期限が到来したときを除く。)の同項に規定する修正申告書の提出により納付すべき税額に相当する事業税とする。
(法人の事業税に係る納期限の延長の場合における延滞金の計算)
第33条の3の2 第33条の2第1項から第3項までの規定は、法第72条の45の2第2項において準用する法第72条の44第4項の規定による延滞金の計算について準用する。
2 前条第1項及び第2項の規定は、法第72条の45の2第3項において準用する法第72条の45第3項の規定による延滞金の計算について準用する。
(法人の事業税の過少申告加算金又は不申告加算金を課さない部分の金額の計算等)
第33条の4 法第72条の46第1項又は第2項に規定する正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該事実のみに基づいて修正申告書の提出又は法第72条の39、第72条の41若しくは第72条の41の2の規定による更正があったものとした場合における当該修正申告書の提出により納付すべき税額又は当該更正に係る法第72条の44第1項に規定する不足税額に相当する金額とする。
2 法第72条の46第1項に規定する当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、当初申告書に係る還付金の額を増加させる更正又は当初申告書に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。
3 法第72条の46第1項に規定する当初申告書に係る税額に達するまでの金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。ただし、当該各号に定める税額が第1項に規定する納付すべき税額又は不足税額に該当するときは、当該各号に定める税額から当該納付すべき税額又は不足税額を控除した税額(当該税額が零を下回る場合には、零とする。)に相当する金額とする。
 当初申告書の提出により納付すべき税額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
 法第72条の46第1項に規定する事業税の更正(以下この項において「事業税の更正」という。)又は修正申告書の提出により納付すべき税額
 当初申告書の提出により納付すべき税額から事業税の更正前の税額又は修正申告書の提出前の税額を控除した税額(当該事業税の更正前の還付金の額又は当該修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額があるときは、当初申告書の提出により納付すべき税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)
 当初申告書の提出により納付すべき税額がない場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
 事業税の更正又は修正申告書の提出により納付すべき税額
 事業税の更正前の還付金の額又は修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額
 当初申告書に係る還付金の額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
 事業税の更正又は修正申告書の提出により納付すべき税額
 事業税の更正前の還付金の額又は修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額から当初申告書に係る還付金の額に相当する税額を控除した税額
4 法第72条の46第1項に規定する正当な事由があると認められた事実に基づく税額として政令の定めるところにより計算した金額は、第1項の規定の例により計算した金額とする。
(法第72条の46第7項の申告書の提出期限までに提出する意思があったと認められる場合)
第33条の5 法第72条の46第7項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があったと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
 法第72条の46第7項に規定する申告書の提出があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、法人の行う事業に対する事業税について、同条第2項第1号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であって、同条第7項の規定の適用を受けていないとき。
 前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付されていた場合
 ロに掲げる場合以外の場合 当該納付すべき税額に係る法第72条の44第2項に規定する法人の行う事業に対する事業税の納期限
 道府県知事が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があった日
(法人の事業税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い等)
第34条 法第72条の47第1項又は第3項(同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第72条の47第1項又は第3項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき税額に相当する金額を、法第72条の46第1項に規定する対象不足税額等から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。
2 法第72条の47第1項から第4項までに規定する隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額は、次に掲げる税額とする。
 法第72条の47第1項の場合にあっては、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実のみに基づいて法第72条の33第2項若しくは第3項の規定による修正申告書の提出又は法第72条の39、第72条の41若しくは第72条の41の2の規定による更正若しくは決定があったとした場合における当該修正申告書の提出により納付すべき税額又は当該更正若しくは決定に係る法第72条の44第1項に規定する不足税額に相当する税額
 法第72条の47第2項の場合にあっては、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実のみに基づいて法第72条の33第1項の規定により提出する申告書若しくは法第72条の33第2項若しくは第3項の規定により提出する修正申告書の提出又は法第72条の39、第72条の41若しくは第72条の41の2の規定による更正若しくは決定があったものとした場合におけるこれらの申告書若しくは修正申告書の提出により納付すべき税額又は当該更正若しくは決定に係る法第72条の44第1項に規定する不足税額に相当する税額
 法第72条の47第4項の場合にあっては、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実のみに基づいて法第72条の33第1項の規定により提出する申告書又は法第72条の33第2項の規定による修正申告書の提出があったものとした場合における当該法人の納付すべき事業税額に相当する税額
(法第72条の48第5項第3号の事業所等)
第35条 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗じて得た数値を超える同条第3項第1号に規定する事業所等とする。
(法第72条の48第11項の課税標準額の総額の分割の方法)
第35条の2 法第72条の48第1項に規定する分割法人(以下この項において「分割法人」という。)が鉄道事業又は軌道事業(以下この項において「鉄軌道事業」という。)と鉄軌道事業以外の事業とを併せて行う場合における当該分割法人の事業に係る同条第1項に規定する課税標準額の総額(以下この項において「課税標準額の総額」という。)の分割については、まず、当該分割法人の事業に係る課税標準額の総額を鉄軌道事業に係る売上金額と鉄軌道事業以外の事業に係る売上金額(百貨店業については、売上総利益金額)に応じて按分するものとし、当該按分した額のうち、鉄軌道事業に係る部分については鉄軌道事業について定められた同条第3項に規定する分割基準(以下この項において「分割基準」という。)により、鉄軌道事業以外の事業に係る部分については鉄軌道事業以外の事業のうち主たる事業について定められた分割基準により、関係道府県ごとに分割した金額を関係道府県ごとに合計するものとする。
2 前項の売上総利益金額の算定方法は、総務省令で定める。
(総務省の職員の法人の事業税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
第35条の2の2 法第72条の49の5第1項に規定する総務省指定職員(以下この条及び次条において「総務省指定職員」という。)は、法第72条の49の5第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2 総務省指定職員は、法第72条の49の5第4項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなったときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3 総務省指定職員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(総務省の職員の法人の事業税に関する調査の事前通知に係る通知事項)
第35条の3 法第72条の49の6第1項第7号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 調査(法第72条の49の6第1項第1号に規定する調査をいう。以下この条において同じ。)の相手方である同項に規定する納税義務者の氏名及び住所又は居所
 調査を行う総務省指定職員の氏名(総務省指定職員が複数であるときは、総務省指定職員を代表する者の氏名)
 法第72条の49の6第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更に関する事項
 法第72条の49の6第3項の規定の趣旨
2 法第72条の49の6第1項各号に掲げる事項のうち、同項第2号に掲げる事項については調査を開始する日時において同項に規定する質問検査等を行おうとする場所を、同項第3号に掲げる事項については課税標準額の更正又は決定及びその分割の調査である旨を、それぞれ通知するものとし、同項第6号に掲げる事項については、同号に掲げる物件が地方税に関する法令の規定により備付け又は保存をしなければならないこととされているものである場合にはその旨を併せて通知するものとする。
(個人の外国税額の必要経費算入)
第35条の3の2 法の施行地に主たる事務所又は事業所を有する個人で外国の法令により所得税に相当する税を課されたものに係る事業税の課税標準である所得の計算については、当該外国の法令により課された外国の所得税に相当する税の額のうち、当該個人の当該外国において行う事業に帰属する所得以外の所得に対して課されたものは、必要な経費に算入する。
(棚卸資産の範囲)
第35条の3の3 法第72条の49の12第8項に規定する棚卸をすべきものとして政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
 商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)
 半製品
 仕掛品(半成工事を含む。)
 主要原材料
 補助原材料
 消耗品で貯蔵中のもの
 前各号に掲げる資産に準ずるもの
(固定資産に準ずる資産の範囲)
第35条の3の4 法第72条の49の12第8項に規定する固定資産に準ずる資産で政令で定めるものは、不動産所得又は事業所得を生ずべき事業に係る所得税法第2条第1項第20号に規定する繰延資産のうちまだ必要な経費に算入されていない部分とする。
(災害の範囲)
第35条の3の5 法第72条の49の12第8項に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害並びに鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害及び害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
(被災事業用資産の損失に含まれる支出の範囲)
第35条の3の6 法第72条の49の12第8項に規定する支出で政令で定めるものは、次に掲げる費用の支出とする。
 法第72条の49の12第8項に規定する災害(以下本条において「災害」という。)により同項に規定する資産(以下本条において「事業用資産」という。)が滅失し、損壊し、又はその価値が減少したことによる当該事業用資産の取壊し又は除去のための費用その他の付随費用
 災害により事業用資産が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該事業用資産を業務の用に供することが困難となった場合において、その災害のやんだ日の翌日から1年を経過する日(大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合には、3年を経過する日)までに支出する次に掲げる費用その他これらに類する費用
 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用
 当該事業用資産の原状回復のための修繕費
 当該事業用資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用
 災害により事業用資産につき現に被害が生じ、又は正に被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該事業用資産に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための費用
(直接事業の用に供する資産の範囲)
第35条の3の7 法第72条の49の12第9項に規定する直接事業の用に供する資産で政令で定めるものは、直接事業の用に供する所得税法施行令第6条第3号から第7号までに掲げる固定資産及び同条第9号に掲げる生物で事業の用に供しなくなった日の翌日から1年を経過した日の前日までに譲渡が行われたものとする。
(事業に専ら従事する親族の範囲)
第35条の3の8 第7条の5の規定は、法第72条の49の12第2項又は第3項の事業を行う個人と生計を一にする親族で専ら当該個人の行う事業に従事するものの範囲について準用する。
(個人の法の施行地外に有する事業が行われる場所)
第35条の3の9 法第72条の49の13に規定する個人の事業が行われる場所で政令で定めるものは、同条の個人が法の施行地外に有する恒久的施設に相当するものとする。
(個人の法の施行地外の事業に帰属する所得の算定の方法)
第35条の3の10 法第72条の49の13後段に規定する同条の個人の法の施行地外の事業に帰属する所得とみなす金額は、当該個人の所得の総額(第35条の3の2の規定を適用しないで計算した金額とする。)に当該個人の法の施行地外に有する前条の場所(以下この項及び第3項において「外国の事務所又は事業所」という。)の従業者の数を乗じて得た額を当該個人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
2 前項の個人が所得税法第95条の規定の適用を受けない場合における同項の所得の総額は、当該個人の法の施行地外の事業に帰属する所得に対して外国において課された所得税に相当する税を必要な経費に算入しないものとして計算する。
3 第1項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数は、同項の個人の課税標準の算定期間の末日現在における事務所又は事業所の従業者の数(法の施行地に主たる事務所又は事業所を有する個人で外国の事務所又は事業所を有しないものが課税標準の算定期間の中途において外国の事務所又は事業所を有することとなった場合又は同項の個人が課税標準の算定期間の中途において外国の事務所又は事業所を有しないこととなった場合には、当該算定期間に属する各月の末日現在における事務所又は事業所の従業者の数を合計した数を当該算定期間の月数で除して得た数(その数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とする。))によるものとする。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
(鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う個人が他の者から鉱物を買い入れた場合における所得の算定)
第35条の3の11 法第72条の49の16第1項に規定する鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う個人が他の者から買い入れた鉱物を精錬している場合においては、当該個人が納付すべき事業税の課税標準とすべき所得は、これらの事業を通じて算定した所得に、課税標準の算定期間中におけるこれらの事業の生産品について収入すべき金額から課税標準の算定期間中において掘採した鉱物について個人が納付すべき鉱産税の課税標準である鉱物の価格と当該買入れに係る鉱物の価格との合計額を控除した金額を当該生産品について収入すべき金額から当該買入れに係る鉱物の価格を控除した金額で除して得た数値を乗じて得た額とする。
(事業税の申告がされたものとみなさない場合)
第35条の4 法第72条の55の2第1項に規定する政令で定める場合は、年の中途においてその事業を廃止した事業税の納税義務者が同項の確定申告書(死亡により事業を廃止した場合に提出するものを除く。)又は道府県民税の申告書を提出した場合とする。
(租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の事業税の徴収猶予の申請手続等)
第35条の4の2 法第72条の57の2第1項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
 相互協議(法第72条の57の2第1項に規定する相互協議をいう。以下この項において同じ。)を継続した場合であっても同条第1項に規定する合意(以下この項において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第4項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(同条第1項に規定する条約相手国等をいう。以下この項において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
 相互協議を継続した場合であっても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
 租税特別措置法第40条の3の4第1項に規定する所得税の額に関し国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該所得税の額を変更するものでないとき。
2 法第72条の57の2第2項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、第6条の10並びに第6条の11第1項及び第2項の規定を準用する。
3 法第72条の57の2第1項の規定による徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを道府県知事に提出しなければならない。
 当該猶予を受けようとする事業税の納税義務者の氏名及び主たる事務所又は事業所の所在地
 法第72条の57の2第1項に規定する事業税額並びにその年度及び納期限
 前号の事業税額のうち当該猶予を受けようとする金額
 当該猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、当該猶予の期間が3月を超える場合には、その申請時に提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び主たる事務所若しくは事業所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
(総務省の職員の個人の事業税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
第35条の4の3 法第72条の63第1項に規定する総務省指定職員(以下この条及び次条において「総務省指定職員」という。)は、法第72条の63第3項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2 総務省指定職員は、法第72条の63第3項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなったときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3 総務省指定職員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(総務省の職員の個人の事業税に関する調査の事前通知に係る通知事項)
第35条の4の4 法第72条の63の2第1項第7号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 調査(法第72条の63の2第1項第1号に規定する調査をいう。以下この条において同じ。)の相手方である同項に規定する納税義務者の氏名及び住所又は居所
 調査を行う総務省指定職員の氏名(総務省指定職員が複数であるときは、総務省指定職員を代表する者の氏名)
 法第72条の63の2第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更に関する事項
 法第72条の63の2第3項の規定の趣旨
2 法第72条の63の2第1項各号に掲げる事項のうち、同項第2号に掲げる事項については調査を開始する日時において同項に規定する質問検査等を行おうとする場所を、同項第3号に掲げる事項については課税標準額の更正又は決定及びその分割の調査である旨を、それぞれ通知するものとし、同項第6号に掲げる事項については、同号に掲げる物件が地方税に関する法令の規定により備付け又は保存をしなければならないこととされているものである場合にはその旨を併せて通知するものとする。

第3節 地方消費税

(法第72条の78第2項第4号及び第7号の場所)
第35条の5 法第72条の78第2項第4号に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める場所とする。
 法第72条の77第1号に規定する個人事業者(以下この条において「個人事業者」という。)が法第72条の78第2項の譲渡割の課税標準である消費税額の算定に係る課税期間(消費税法(昭和63年法律第108号)第19条に規定する課税期間をいう。)の開始の日(以下この条において「基準日」という。)前において国内に住所又は居所を有しており、かつ、最後に国内に有していた住所又は居所を有しないこととなった時に国内にその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを有していなかった場合であって、その最後に有していた住所又は居所に当該個人事業者の親族その他当該個人事業者の特殊関係者が引き続き、又は当該個人事業者に代わって当該基準日まで居住しているとき その最後に有していた住所地又は居所地
 前号に掲げる場合を除き、基準日において所得税法第161条第1項第7号に掲げる対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。)に係る資産を有している場合 当該対価に係る資産の所在地(2以上の資産を有する場合には、主たる資産の所在地)
 法第72条の78第2項第1号から第3号まで及び前2号の規定のいずれにも該当しない場合であって、個人事業者が基準日において有しているとすれば同項第1号から第3号まで又は前号の規定によってその所在地が譲渡割を課する道府県となるべき場所(その場所が居所である個人事業者については、その居所が短期間の滞在地であったものを除く。)を当該基準日前に有していたとき これらの場所のうち当該個人事業者が有していた最後の場所
 前3号に掲げる場合以外の場合 消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第42条第1項第5号に規定する場所
2 前項第1号に規定する特殊関係者とは、次に掲げる者及びこれらの者であった者をいう。
 個人事業者とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
 個人事業者の使用人
 前2号に掲げる者及び個人事業者の親族以外の者で当該個人事業者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
3 法第72条の78第2項第7号に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める場所とする。
 外国法人(法第72条の78第2項第5号に規定する内国法人以外の法人をいう。次号において同じ。)が基準日において法人税法第138条第1項第5号に掲げる対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。)に係る資産を有している場合 当該対価に係る資産の所在地(2以上の資産を有する場合には、主たる資産の所在地)
 法第72条の78第2項第6号及び前号の規定のいずれにも該当しない場合であって、外国法人が基準日において有しているとすれば同項第6号又は前号の規定によってその所在地が譲渡割を課する道府県となるべき場所を当該基準日前に有していたとき これらの場所のうち当該外国法人が有していた最後の場所
 前2号に掲げる場合以外の場合 消費税法施行令第43条第4号に規定する場所
(法第72条の78第6項の消費税に関する法律の規定の範囲)
第35条の6 法第72条の78第6項に規定する消費税に関する法律の規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。
 消費税法第8条第3項本文(租税特別措置法第86条の2第3項において準用する場合を含む。)及び第5項本文(租税特別措置法第86条の2第3項において準用する場合を含む。)
 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第10条第3項(同法第16条の2第3項において準用する場合を含む。)、第11条第5項本文及び第12条第4項本文
 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第5項において準用する関税定率法(明治43年法律第54号)第15条第2項本文、第16条第2項本文及び第17条第4項並びに輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第15条の3第2項において準用する関税定率法第18条第3項前段
 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和39年法律第101号)第4条第1項(同条第2項後段において準用する場合を含む。)及び第3項
 コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和46年法律第65号)第5条第1項
 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第111号)第11条第2項前段(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第149号)第3条第2項において準用する場合を含む。)
 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第112号)第8条本文(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。)
 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第112号)第2条第1項本文及び第5条第2項
(法第72条の78第7項の消費税に関する法律の規定の範囲)
第35条の7 法第72条の78第7項に規定する消費税に関する法律の規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。
 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第16条第7項
 租税特別措置法第85条第2項前段
 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第4条第2項
(譲渡割と信託財産)
第35条の7の2 法第72条の80第2項に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。
2 法第72条の80第2項に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。
3 停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、法第72条の80第2項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。
4 法第72条の80第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が2以上ある場合における同条第1項の規定の適用については、同項の信託の信託財産に属する資産の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとし、当該信託財産に属する資産に係る法第72条の78第1項に規定する課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れの全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて行ったものとする。
(法人課税信託等の併合又は分割)
第35条の7の3 信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第72条の80第1項に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)のうち法人税法第2条第29号の2イ又はハに掲げる信託(以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなして、法第2章第3節の規定を適用する。
2 信託の併合又は信託の分割(1の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなったものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(法第72条の80第1項に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(同条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産を有するものとみなされる信託をいう。以下この項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなったものとみなして、法第2章第3節の規定を適用する。
3 他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「吸収信託分割」という。)又は2以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあっては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前2項の規定を適用する。
4 前3項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についての法第2章第3節又はこの節の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(徴税吏員の譲渡割に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
第35条の7の4 道府県の徴税吏員は、法第72条の84第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2 道府県の徴税吏員は、法第72条の84第4項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなったときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3 道府県の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(法第72条の87第1項の政令で定めるところにより計算した金額等)
第35条の8 法第72条の87第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、消費税法第42条第1項第1号に掲げる金額(同項に規定する申告書の提出期限内に同法第43条第1項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した申告書の提出があった場合においては、同項第4号に掲げる金額)に63分の17を乗じて得た金額とする。
2 前項の規定は、法第72条の87第2項において準用する同条第1項後段に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前項中「消費税法第42条第1項第1号」とあるのは、「消費税法第42条第4項第1号」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定は、法第72条の87第3項において準用する同条第1項後段に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第1項中「消費税法第42条第1項第1号」とあるのは、「消費税法第42条第6項第1号」と読み替えるものとする。
(貨物割納付額の端数計算等)
第35条の9 貨物割及び消費税の納付があった場合において、法第72条の103第2項の規定により貨物割の納付があったものとされる額(以下本条において「貨物割納付額」という。)に1円未満の端数があるとき、又は貨物割納付額の全額が1円未満であるときであって、その端数金額又は貨物割納付額の全額に切捨て累計額(納付があった貨物割及び消費税に係る法第72条の100又は第72条の101の規定により併せて賦課され又は申告された貨物割及び消費税につき、既に納付された貨物割及び消費税がある場合において、既に納付された貨物割及び消費税の各納付額につき本項の規定の適用により切り捨てられた額の累計額をいい、当該切り捨てられた額がない場合には零とする。)を加算した額から切上げ累計額(納付があった貨物割及び消費税に係る法第72条の100又は第72条の101の規定により併せて賦課され又は申告された貨物割及び消費税につき、既に納付された貨物割及び消費税がある場合において、既に納付された貨物割及び消費税の各納付額につき本項の規定の適用により一円とされた額を一円から控除した額の累計額をいい、当該一円とされた額がない場合には零とする。)を控除した残額が50銭未満となるとき又は残額がないときは、その端数金額又は貨物割納付額の全額を切り捨てるものとし、50銭以上となるときは、その端数金額又は貨物割納付額の全額を1円とする。
2 前項の場合における法第72条の103第2項の規定により消費税の納付があったものとされる額は、貨物割及び消費税の納付額から前項の規定を適用して計算した貨物割納付額を控除した額に相当する額とする。
(貨物割の払込みの方法)
第35条の10 国は、法第72条の103第3項の規定による払込みを行う場合には、同項の規定により払い込む貨物割の納付額その他必要な事項を道府県知事に通知するものとする。
(法第72条の105第2項の政令で定める事由及び額)
第35条の11 法第72条の105第2項に規定する政令で定める事由は、時効の完成その他の事由により同項に規定する還付金等の支払を要しなくなったこととする。
2 法第72条の105第2項に規定する政令で定める額は、前項に規定する事由によりその支払を要しなくなった額とする。
(貨物割に係る延滞税等の端数計算等)
第35条の12 法第72条の106第1項の規定により計算した貨物割に係る延滞税等(同項に規定する延滞税等をいう。以下本項において同じ。)の額(以下本項において「貨物割延滞税等の額」という。)に50銭未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、貨物割延滞税等の額に50銭以上1円未満の端数があるときは、その端数金額を一円とする。この場合において、本項の規定を適用して計算した貨物割延滞税等の額を同条第1項の規定により算出された延滞税等の額から控除した額を同項の規定により計算した消費税に係る延滞税等の額とする。
2 法第72条の106第2項の規定により計算した貨物割に係る還付加算金の額(以下本項において「貨物割還付加算金の額」という。)に50銭未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、貨物割還付加算金の額に50銭以上1円未満の端数があるときは、その端数金額を一円とする。この場合において、本項の規定を適用して計算した貨物割還付加算金の額を同条第2項の規定により算出された還付加算金の額から控除した額を同項の規定により計算した消費税に係る還付加算金の額とする。
(貨物割に係る納付委託適状)
第35条の13 法第72条の107第4項に規定する政令で定める時は、同条第1項第2号に規定する未納貨物割等又は納付すべきこととなっているその他の国税(以下本項において「国税等」という。)の国税通則法第2条第8号に規定する法定納期限(次の各号に掲げる国税等(延滞税を除く。)については、当該各号に定める時とし、その国税等に係る延滞税については、その納付又は徴収の基因となった国税等に係る当該各号に定める時とする。)と還付金等(法第72条の107第1項各号に規定する還付金等をいう。以下本条において同じ。)が生じた時(還付加算金については、その計算の基礎となった還付金等が生じた時)とのいずれか遅い時とする。ただし、国税通則法第11条の規定による同法第37条第1項に規定する納期限の延長又は同法第46条第1項の規定による納税の猶予に係る国税等につき、当該延長又は猶予の申請があった日(当該延長につき申請を要しないときは、当該延長の基因となる理由が生じた日)以後に生じた還付金等に法第72条の107第2項又は第3項の規定を適用するときは、当該延長又は猶予に係る期限と当該還付金等が生じた時とのいずれか遅い日とする。
 国税通則法第2条第8号に規定する法定納期限(以下本条において「法定納期限」という。)後に納付すべき税額が確定した国税等 当該国税等の同法第28条第1項に規定する更正通知書若しくは決定通知書又は同法第36条第2項に規定する納税告知書を発した時(同法第16条第1項第1号に規定する申告納税方式による国税等で申告により納付すべき税額が確定したものについては、その申告があった時)
 法定納期限前に国税通則法第38条第1項の規定による請求がされた国税等 当該請求に係る期限
 関税法(昭和29年法律第61号)第73条第1項の規定により税関長の承認を受けて同法第29条に規定する保税地域(次項において「保税地域」という。)から引き取られた課税物件に係る消費税等(国税通則法第2条第3号に規定する消費税等及びその賦課徴収について消費税の例によることとされている貨物割をいい、第1号に掲げる国税等及び石油石炭税法(昭和53年法律第25号)第17条第3項の規定により納付すべき石油石炭税を除く。) 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第9条第3項において準用する関税法第7条の17の書面又は更正通知書を発した時
 国税等に係る国税通則法第69条に規定する加算税 その賦課決定通知書を発した時
 国税徴収法第2条第8号に規定する保証人又は同条第7号に規定する第2次納税義務者として納付すべき国税等 国税通則法第52条第2項又は国税徴収法第32条第1項に規定する納付通知書を発した時
 国税等に係る国税徴収法第136条に規定する滞納処分費 その生じた時
2 税関長は、還付金等がある場合において、その還付を受けるべき者から、当該還付金等により関税法第67条の規定による輸入の許可を受けて保税地域から引き取ろうとする課税物件に係る消費税等(国税通則法第2条第3号に規定する消費税等及びその賦課徴収について消費税の例によることとされている貨物割をいい、石油石炭税法第17条第3項の規定により納付すべき石油石炭税を除く。)を納付したい旨の書面が提出されたときは、当該消費税等の法定納期限前においても、法第72条の107第2項又は第3項の規定による委託があったものとみなすことができる。この場合においては、前項の規定にかかわらず、同条第4項に規定する政令で定める時は、当該書面の提出があった時とする。
(貨物割に係る処分に関する不服審査等の特例)
第35条の14 法第72条の100第1項の規定により税関長が消費税の賦課徴収の例により消費税と併せて賦課徴収を行う貨物割に関する処分は、不服申立て及び訴訟については、国税に関する法律に基づく処分とみなして、国税通則法施行令第8章の規定を適用する。この場合において、同令第37条第1項中「再調査の請求に係る国税」とあるのは「再調査の請求に係る国税又は地方消費税の貨物割」と、「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の貨物割」と、「当該国税」とあるのは「当該国税又は地方消費税の貨物割」とする。
(貨物割に係る犯則事件の調査及び処分の特例)
第35条の15 貨物割に関する犯則事件については、第6条の22の2から第6条の22の13までの規定にかかわらず、税関長又は税関職員を国税局長若しくは税務署長又は国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員とみなして、国税通則法施行令第10章(第46条を除く。)の規定を適用する。この場合において、同令第51条第1号中「課される消費税」とあるのは、「課される消費税及び地方消費税の貨物割」とする。
(貨物割の賦課徴収又は申告納付に関する報告の方法)
第35条の16 税関長は、毎年度、道府県知事に対し、前年度の貨物割の申告の件数(更正、決定及び賦課決定の件数を含む。)、前年度の納付すべき貨物割額、前年度の貨物割に係る滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。
(貨物割に係る徴収取扱費の支払)
第35条の17 道府県は、毎年度、法第72条の113第1項に規定する徴収取扱費として、次に掲げる各期間(以下この条及び次条において「徴収取扱費算定期間」という。)ごとに、当該各徴収取扱費算定期間内に法第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(当該各徴収取扱費算定期間内に法第72条の104の規定により貨物割に係る還付金等(同条第3項に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあっては当該還付金等に相当する額を控除し、法第72条の105第2項の規定により加算されるべき額がある場合にあっては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の17分の10に相当する額(次条において「徴収取扱費基礎額」という。)に100分の0・60を乗じて得た金額を、総務省令で定めるところにより、国に支払うものとする。
 前年度12月から前年度2月まで
 前年度3月から5月まで
 6月から8月まで
 9月から11月まで
2 法第72条の104の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であって、当該還付金等に相当する額が当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内に法第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法第72条の105第2項の規定により加算されるべき額がある場合にあっては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が当該徴収取扱費算定期間の次の徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなして、前項の規定を適用する。
(貨物割に係る徴収取扱費の算定に関し必要な事項の通知)
第35条の18 国は、各徴収取扱費算定期間ごとに、各道府県ごとの当該各徴収取扱費算定期間に係る徴収取扱費基礎額を、当該各徴収取扱費算定期間経過後3月以内に、各道府県知事に、法第72条の113第2項の通知として通知するものとする。
(地方消費税の清算の時期等)
第35条の19 道府県は、法第72条の114第1項の規定により地方消費税の清算を行う場合には、次の表の上欄に定める期間内に当該道府県が収入した譲渡割額に相当する額(当該期間内に譲渡割に係る還付金等(法第72条の104第3項に規定する還付金等をいう。)を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。次項並びに第35条の21第1項及び第2項において同じ。)及び法第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の17分の10に相当する額(当該期間内に法第72条の113第1項に規定する徴収取扱費を国に支払った場合には、その支払った金額に相当する額を減額した額)を、各道府県ごとの消費に相当する額(法第72条の114第4項に規定する各道府県ごとの消費に相当する額をいう。次項において同じ。)に応じて按分し、当該按分した額のうち他の道府県に係る額に相当する金額(法第72条の114第3項の規定により他の道府県に支払うべき金額と他の道府県から支払を受けるべき金額で相殺が行われた場合には、当該相殺後の金額をいう。次項において同じ。)を他の道府県に対し、同表の下欄に定める月にそれぞれ支払うものとする。
期間 支払月
前年度1月から前年度3月まで 5月
4月から6月まで 8月
7月から9月まで 11月
10月から12月まで 2月
2 道府県は、法第72条の114第2項の規定により地方消費税の清算を行う場合には、前項の表の上欄に定める期間内に当該道府県が収入した譲渡割額に相当する額及び法第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の17分の7に相当する額を、各道府県ごとの消費に相当する額に応じて按分し、当該按分した額のうち他の道府県に係る額に相当する金額を他の道府県に対し、同表の下欄に定める月にそれぞれ支払うものとする。
3 前2項に規定する各支払月ごとに支払うことができなかった金額があるとき、又は各支払月において支払うべき額を超えて支払った金額があるときは、それぞれこれらの金額を、次の支払月に支払うべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
4 第1項又は第2項の規定によって他の道府県に対して支払うべき額を支払った後において、その支払った額の算定に錯誤があったため、支払った額を増加し、又は減少する必要が生じた場合においては、当該錯誤に係る額を当該錯誤を発見した日以後に到来する支払月において、当該支払うべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
5 第1項又は第2項に規定する支払月ごとに他の道府県に対し支払うべき額としてこれらの規定を適用して計算する場合において、当該計算した金額に1000円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもって、当該支払月ごとに支払うべき額とする。
(消費に相当する額の算定方法)
第35条の20 法第72条の114第4項に規定する消費に関連する指標で政令で定めるものは、次に掲げる指標とする。
 道府県のサービス業対個人事業収入額(統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項に規定する基幹統計でサービス業に係るものの最近に公表された結果に基づき総務省令で定める額をいう。次項第1号及び第2号において同じ。)
 官報で公示された最近の国勢調査の結果による道府県の人口
2 法第72条の114第4項に規定する当該道府県の当該小売年間販売額に相当する消費以外の消費に相当する額は、次に掲げる額を合計して得た額とする。
 当該道府県のサービス業対個人事業収入額
 法第72条の114第4項に規定する道府県の小売年間販売額の総額及び道府県のサービス業対個人事業収入額の総額の合算額を前項第2号の人口で按分して得られる当該道府県の額
(地方消費税の交付月及び交付月ごとの交付額)
第35条の21 道府県は、毎年度、法第72条の115第1項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付月の10日までに、当該下欄に定める額の2分の1の額を同項の人口で、他の2分の1の額を同項の従業者数で按分して得た額を交付する。
交付月 交付月ごとに交付すべき額
6月 前年度1月から前年度3月までの間に収入した譲渡割額に相当する額及び法第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の17分の10に相当する額(当該期間内に法第72条の113第1項に規定する徴収取扱費を国に支払った場合には、その支払った金額に相当する額を減額した額。以下この表において同じ。)に、第35条の19第1項の規定により5月に他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により5月に他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の2分の1に相当する額
9月 4月から6月までの間に収入した譲渡割額に相当する額及び法第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の17分の10に相当する額に、第35条の19第1項の規定により8月に他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により8月に他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の2分の1に相当する額
12月 7月から9月までの間に収入した譲渡割額に相当する額及び法第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の17分の10に相当する額に、第35条の19第1項の規定により11月に他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により11月に他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の2分の1に相当する額
3月 10月から12月までの間に収入した譲渡割額に相当する額及び法第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の17分の10に相当する額に、第35条の19第1項の規定により2月に他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により2月に他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の2分の1に相当する額
2 道府県は、毎年度、法第72条の115第2項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付月の10日までに、当該下欄に定める額を同条第1項の人口で按分して得た額を交付する。
交付月 交付月ごとに交付すべき額
6月 前年度1月から前年度3月までの間に収入した譲渡割額に相当する額及び法第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の17分の7に相当する額に、第35条の19第2項の規定により5月に他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により5月に他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の2分の1に相当する額
9月 4月から6月までの間に収入した譲渡割額に相当する額及び法第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の17分の7に相当する額に、第35条の19第2項の規定により8月に他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により8月に他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の2分の1に相当する額
12月 7月から9月までの間に収入した譲渡割額に相当する額及び法第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の17分の7に相当する額に、第35条の19第2項の規定により11月に他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により11月に他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の2分の1に相当する額
3月 10月から12月までの間に収入した譲渡割額に相当する額及び法第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の17分の7に相当する額に、第35条の19第2項の規定により2月に他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により2月に他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の2分の1に相当する額
3 前2項に規定する各交付月ごとに交付することができなかった金額があるとき、又は各交付月において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、次の交付月に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
4 第1項又は第2項の規定によって市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があったため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合においては、当該錯誤に係る額を当該錯誤を発見した日以後に到来する交付月において、当該交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
5 第1項又は第2項に規定する交付月ごとに各市町村に対し交付すべき額としてこれらの規定を適用して計算する場合において、当該計算した金額に1000円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもって、当該交付月ごとに交付すべき額とする。
6 前各項に定めるもののほか、地方消費税の交付に関し必要な事項は総務省令で定める。
(総務省令への委任)
第35条の22 第35条の5から前条までに定めるもののほか、法第2章第3節及び本節の規定の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第4節 不動産取得税

(法第73条第4号の政令で定めるもの)
第36条 法第73条第4号に規定する政令で定めるものは、人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分で、別荘以外のものとする。
2 前項に規定する別荘は、日常生活の用に供しないものとして総務省令で定める家屋又はその部分のうち専ら保養の用に供するものとする。
(法第73条第8号の設備)
第36条の2 法第73条第8号に規定する家屋と一体となって効用を果たす設備で政令で定めるものは、次の各号に掲げる設備とする。
 消火設備
 空気調和設備
 衛生設備
 じんかい処理設備
 電気設備
 避雷針設備
 運搬設備(昇降の設備を除く。)
 給排水設備
 ガス設備
 造付金庫
十一 固定座席設備、回転舞台設備及び背景吊下設備
(法第73条の2第2項の家屋を新築して譲渡することを業とする者)
第36条の2の2 法第73条の2第2項に規定する家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものは、家屋を新築して譲渡することを業とする者で宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者であるもの及び日本勤労者住宅協会とする。
(法第73条の2第12項の契約の効力が発生した日)
第36条の2の3 法第73条の2第12項に規定する契約の効力が発生した日として政令で定める日は、同項の契約に基づき同項に規定する保留地予定地等である土地について使用し、又は収益することができることとなった日とする。
(法第73条の4第1項第1号の不動産)
第36条の3 法第73条の4第1項第1号に規定する独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産以外の不動産とする。
 宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産
 職員の福利及び厚生の用に供する不動産(病院及び診療所の用に供するものを除く。)
 前2号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に無償で貸し付けるものを除く。)
 直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定していない不動産
 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による廃止前の郵便貯金法第7条第1項各号に規定する郵便貯金の周知宣伝に必要な施設の用に供する不動産
 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法第2条に規定する簡易生命保険の保険契約者、被保険者及び保険金受取人の福祉を増進するため必要な施設の用に供する不動産(病院又は診療所の用に供するものにあっては、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するものに限る。)
2 法第73条の4第1項第1号に規定する日本放送協会が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産以外の不動産とする。
 事務所の用に供する不動産
 宿舎(放送業務の現業部門に属する従業員で通常の勤務時間外においても当該業務に係る非常勤務に従事するものが居住するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産
 職員の福利及び厚生の用に供する不動産
 前2号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に貸し付けるものにあっては、有料で貸し付けるものに限る。)
 直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定していない不動産
 車両、機械、器具及び被服の製造の用に供する不動産
3 法第73条の4第1項第1号に規定する独立行政法人水資源機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 ダム、堰、湖沼水位調節施設又は水路の用に供する不動産
 倉庫又は前号の施設の操作若しくは監視の用に直接供する家屋
4 法第73条の4第1項第1号に規定する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。
 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)第13条第1項第3号の規定により新幹線鉄道の営業を行う者に譲渡する鉄道施設又は同項第6号の規定により鉄道事業者に譲渡する鉄道施設若しくは軌道施設の用に供する不動産
 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第13条第1項第3号又は第6号の規定により鉄道事業者(日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)第11条第2項に規定する承継法人に限る。)に貸し付ける鉄道施設の用に供する不動産のうち、事務所又は宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産以外のもの
 鉄道に関する工事又はこれに関する調査、測量、設計、試験若しくは研究の用に供する不動産
 昭和62年4月1日において日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年法律第136号。以下この号及び第51条の14において「債務等処理法」という。)附則第2条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下この号及び第51条の14において「旧日本国有鉄道清算事業団」という。)が所有する土地であって独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第2条第1項の規定による解散前の日本鉄道建設公団が債務等処理法附則第2条の規定により旧日本国有鉄道清算事業団から承継したものの上に旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第2項に規定する貨物会社(以下この号において「貨物会社」という。)又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号。以下この号において「旅客会社法改正法」という。)附則第2条第1項に規定する新会社(同項第1号に規定する東日本旅客鉄道株式会社及び同項第2号に規定する者(旅客会社法改正法の施行の日の前日において当該東日本旅客鉄道株式会社が経営している鉄道事業の全部又は一部を譲受け、合併若しくは分割又は相続により旅客会社法改正法の施行の日以後経営する者に限る。)を除く。以下この号において「新会社」という。)が日本国有鉄道改革法第22条の規定により日本国有鉄道から承継した家屋(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成3年法律第45号)第2条に規定する旅客鉄道株式会社が同条の規定により同法第5条第1項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構から譲り受けた家屋を含み、昭和62年3月31日において地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和61年法律第94号)第1条の規定による改正前の地方税法第348条第2項第2号の規定の適用があったものに限る。)を所有していた場合において、当該貨物会社又は新会社に当該家屋に対応するものとして譲渡するために取得する家屋
5 法第73条の4第1項第1号に規定する土地改良区又は土地改良区連合が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。
 倉庫
 農業用用排水施設及びその用に供する土地
 前号の施設の操作又は監視の用に供する不動産
 防風林
 土砂防止林
6 法第73条の4第1項第1号に規定する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成16年法律第155号)第17条第1項各号(第5号を除く。)に規定する業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
 原子力発電施設の用に供する不動産
 発電用施設周辺地域整備法施行令(昭和49年政令第293号)第3条各号に掲げる施設の用に供する不動産
 事務所の用に供する不動産
 宿舎(監視所、番所その他これらに類する施設に附属する宿舎を除く。)の用に供する不動産
 職員の福利及び厚生の用に供する不動産
 前2号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に貸し付けるものにあっては、有料で貸し付けるものに限る。)
 直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定していない不動産
7 法第73条の4第1項第1号に規定する国立研究開発法人理化学研究所が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産以外の不動産とする。
 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(平成6年法律第78号)第2条第2項に規定する特定先端大型研究施設(同法第1条に規定する研究者等の共用に供される部分に限る。)の用に供する不動産
 事務所の用に供する不動産
 宿舎の用に供する不動産
 職員の福利及び厚生の用に供する不動産
 第1号及び前2号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に貸し付けるものにあっては、有料で貸し付けるものに限る。)
 直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定していない不動産
 車両、機械、器具及び被服の製造の用に供する不動産
8 法第73条の4第1項第1号に規定する国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産以外の不動産とする。
 事務所の用に供する不動産
 宿舎(国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成11年法律第176号)第16条第5号に規定する放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究者並びに同条第6号に規定する放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する技術者のための宿舎並びに監視所、番所その他これらに類する施設に附属する宿舎を除く。)の用に供する不動産
 職員の福利及び厚生の用に供する不動産
 前2号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に貸し付けるものにあっては、有料で貸し付けるものに限る。)
 直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定していない不動産
(法第73条の4第1項第3号の職業訓練法人)
第36条の4 法第73条の4第1項第3号に規定する職業訓練法人で政令で定めるものは、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第2条第1項に規定する求職者に対する職業訓練を行うこと、同法第24条第3項に規定する認定職業訓練のための施設を他の同法第13条に規定する事業主等の行う職業訓練のために使用させること又は委託を受けて他の同条に規定する事業主等に係る同法第2条第1項に規定する労働者に対する職業訓練を行うことをその業務の全部又は一部とする職業訓練法人(中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第5条に規定する中小企業者以外の者が社員の3分の1を超える職業訓練法人を除く。)とする。
(法第73条の4第1項第3号の2の医療法人)
第36条の5 法第73条の4第1項第3号の2に規定する政令で定める医療法人は、医療法(昭和23年法律第205号)第42条の2第1項に規定する社会医療法人及び租税特別措置法第67条の2第1項の承認を受けている医療法人とする。
(法第73条の4第1項第3号の2の医療関係者)
第36条の6 法第73条の4第1項第3号の2に規定する政令で定める医療関係者は、歯科技工士、助産師、臨床検査技師、理学療法士及び作業療法士とする。
(法第73条の4第1項第4号の不動産)
第36条の7 法第73条の4第1項第4号に規定する政令で定める不動産は、生活保護法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設、同条第4項に規定する医療保護施設、同条第5項に規定する授産施設及び同条第6項に規定する宿所提供施設の用に供する不動産とする。
(法第73条の4第1項第4号の2の政令で定める者)
第36条の7の2 法第73条の4第1項第4号の2に規定する政令で定める者は、社会福祉法人(日本赤十字社を含む。次条から第36条の10までにおいて同じ。)以外の者で児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項の規定により同法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業の認可を得たものとする。
(法第73条の4第1項第4号の3の政令で定める者等)
第36条の8 法第73条の4第1項第4号の3に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会及び医療法人
 学校法人
 前2号に掲げる者以外の者で児童福祉法第35条第4項の規定による認可を得たもの
2 法第73条の4第1項第4号の3に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる不動産とする。
 社会福祉法人又は前項第1号に掲げる者が経営する児童福祉法第37条に規定する乳児院、同法第38条に規定する母子生活支援施設、同法第40条に規定する児童厚生施設、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設又は同法第44条に規定する児童自立支援施設の用に供する不動産
 社会福祉法人又は前項第1号若しくは第2号に掲げる者が経営する児童福祉法第42条に規定する障害児入所施設又は同法第43条に規定する児童発達支援センターの用に供する不動産
 社会福祉法人又は前項各号に掲げる者が経営する児童福祉法第36条に規定する助産施設、同法第39条に規定する保育所又は同法第44条の2第1項に規定する児童家庭支援センターの用に供する不動産
(法第73条の4第1項第4号の4の政令で定める者)
第36条の8の2 法第73条の4第1項第4号の4に規定する政令で定める者は、学校法人及び社会福祉法人以外の者で就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項若しくは第3項の認定又は同法第17条第1項の設置の認可を受けたものとする。
(法第73条の4第1項第4号の5の政令で定める者等)
第36条の9 法第73条の4第1項第4号の5に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 老人福祉法附則第6条の2の規定により社会福祉法人とみなされる農業協同組合連合会
 公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会(前号に掲げるものを除く。)、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、健康保険組合、健康保険組合連合会、企業年金基金、確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、国民年金基金、国民年金基金連合会、商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)、商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)、石炭鉱業年金基金、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団及び医療法人
 前2号に掲げる者以外の者で老人福祉法第20条の7の2に規定する老人介護支援センターの設置について同法第15条第2項の規定により届け出たもの
2 法第73条の4第1項第4号の5に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる不動産とする。
 社会福祉法人が経営する老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホームの用に供する不動産
 社会福祉法人及び前項第1号に掲げる者が経営する老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームの用に供する不動産
 社会福祉法人並びに前項第1号及び第2号に掲げる者が経営する老人福祉法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンター、同法第20条の3に規定する老人短期入所施設、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム及び同法第20条の7に規定する老人福祉センターの用に供する不動産
 社会福祉法人及び前項各号に掲げる者が経営する老人福祉法第20条の7の2に規定する老人介護支援センターの用に供する不動産
(法第73条の4第1項第4号の7の政令で定める者等)
第36条の10 法第73条の4第1項第4号の7に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
 健康保険組合、健康保険組合連合会、企業年金基金、確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、国民年金基金、国民年金基金連合会、商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)、商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)、石炭鉱業年金基金、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合、地方公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団
 医療法人
 前3号に掲げる者以外の者で総務省令で定めるもの
2 法第73条の4第1項第4号の7に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる不動産とする。
 社会福祉法人又は前項第1号に掲げる者が実施する社会福祉法第2条第2項第1号に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第6号若しくは第7号に掲げる事業又は同条第3項第1号、第3号、第8号、第11号若しくは第13号に掲げる事業の用に供する不動産
 社会福祉法人又は前項第1号に掲げる者(同号に掲げる者にあっては、総務省令で定めるものに限る。)で、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の規定による国家公安委員会の指定を受けたものが実施する社会福祉法第2条第3項第5号に規定する盲導犬訓練施設を経営する事業の用に供する不動産
 社会福祉法人又は前項第1号若しくは第4号に掲げる者(同号に掲げる者にあっては、総務省令で定めるものに限る。)が実施する社会福祉法第2条第3項第9号に掲げる事業の用に供する不動産
 社会福祉法人又は前項第1号若しくは第3号に掲げる者が実施する社会福祉法第2条第3項第4号の2に掲げる福祉ホームを経営する事業、同項第5号に掲げる身体障害者福祉センター、補装具製作施設若しくは視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業又は同項第10号に掲げる事業の用に供する不動産
 社会福祉法人又は前項第1号から第3号までに掲げる者が実施する社会福祉法第2条第3項第4号に掲げる老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業の用に供する不動産
 社会福祉法人又は前項各号に掲げる者が実施する社会福祉法第2条第3項第2号に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業若しくは児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第2号の3に掲げる事業、同項第4号の2に掲げる障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、移動支援事業若しくは地域活動支援センターを経営する事業、同項第5号に掲げる身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業、介助犬訓練事業、聴導犬訓練事業若しくは身体障害者の更生相談に応ずる事業又は同項第6号若しくは第12号に掲げる事業の用に供する不動産
(法第73条の4第1項第4号の8の不動産)
第36条の11 法第73条の4第1項第4号の8に規定する政令で定める不動産は、更生保護事業法第2条第2項に規定する継続保護事業、同条第3項に規定する一時保護事業及び同条第4項に規定する連絡助成事業の用に供する不動産とする。
(法第73条の4第1項第5号の不動産)
第37条 法第73条の4第1項第5号に規定する日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、医療施設、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設、同条第29項に規定する介護医療院、救護員養成施設若しくは救護用物品貯蔵施設又は採血、血液製剤の製造その他の血液事業の用に供する施設の用に供する不動産のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するもの以外のものとする。
(法第73条の4第1項第6号の不動産)
第37条の2 法第73条の4第1項第6号に規定する独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号又は第2号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
 事務所の用に供する不動産
 宿舎の用に供する不動産
(法第73条の4第1項第8号の不動産)
第37条の2の2 法第73条の4第1項第8号に規定する病院及び診療所の用に供する不動産で政令で定めるものは、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する不動産以外の不動産とする。
(法第73条の4第1項第8号の2の不動産)
第37条の2の3 法第73条の4第1項第8号の2に規定する医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人が直接同項第4号に規定する救急医療等確保事業に係る業務(同項第5号に規定する基準に適合するものに限る。)の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する不動産以外のものとする。
(法第73条の4第1項第11号の不動産)
第37条の2の4 法第73条の4第1項第11号に規定する独立行政法人都市再生機構(以下この条において「機構」という。)が独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号。以下この条において「機構法」という。)第11条第1項第1号から第3号まで、第7号又は第15号イに規定する業務の用に供する土地で政令で定めるものは、次に掲げる土地とする。
 機構法第11条第1項第1号から第3号までに規定する業務のうち次に掲げる業務の用に供する土地
 住宅の敷地の整備又は住宅の用に供する宅地の造成並びに当該敷地又は当該宅地の管理及び譲渡
 機構が建設する賃貸住宅の居住者又は機構が整備する住宅の敷地若しくは機構が造成する住宅の用に供する宅地の利用者の利便に供する施設の敷地の整備又は当該施設の用に供する宅地の造成並びに当該敷地又は当該宅地の管理及び譲渡
 機構が行う住宅の敷地の整備又は住宅の用に供する宅地の造成と併せて整備されるべき健全な市街地の形成のため必要な施設の敷地の整備又は当該施設の用に供する宅地の造成並びに当該敷地又は当該宅地の管理及び譲渡
 国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供する施設の敷地の整備又は当該施設の用に供する宅地の造成並びに当該敷地又は当該宅地の管理及び譲渡
 機構法第11条第1項第3号に規定する業務(前号に規定する業務を除く。)のうち次に掲げる業務の用に供する土地
 都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業の施行
 機構が行う賃貸住宅の建設又は敷地の整備若しくは宅地の造成と併せて整備されるべき公共の用に供する施設の敷地の整備又は当該施設の用に供する宅地の造成並びに当該敷地又は当該宅地の管理及び譲渡(イに掲げる業務を除く。)
 機構法第11条第1項第7号に規定する業務のうち同項第1号から第3号までに規定する業務の実施と併せて整備されるべき公共の用に供する施設の敷地の整備又は当該施設の用に供する宅地の造成並びに当該敷地又は当該宅地の管理及び譲渡の用に供する土地
 機構法第11条第1項第15号イに規定する業務のうち同号イに規定する公共の用に供する施設の敷地の整備又は当該施設の用に供する宅地の造成並びに当該敷地又は当該宅地の管理及び譲渡の用に供する土地
2 法第73条の4第1項第11号に規定する機構が機構法第11条第1項第1号から第3号までに規定する業務を行う場合における敷地の整備若しくは宅地の造成又は同項第13号若しくは第16号の賃貸住宅の建設と併せて建設する家屋で国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するもののうち政令で定めるものは、同項第1号から第3号までの規定による住宅の敷地の整備若しくは住宅の用に供する宅地の造成又は同項第13号若しくは第16号の規定による賃貸住宅の建設と併せて建設する家屋とする。
(法第73条の4第1項第13号の不動産)
第37条の2の5 法第73条の4第1項第13号に規定する独立行政法人労働者健康安全機構が独立行政法人労働者健康安全機構法(平成14年法律第171号)第12条第1項第1号、第3号、第4号又は第7号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
 事務所の用に供する不動産
 宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎その他これに準ずる宿舎で総務省令で定めるものを除く。)の用に供する不動産
 その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する不動産
(法第73条の4第1項第14号の不動産)
第37条の2の6 法第73条の4第1項第14号に規定する独立行政法人日本芸術文化振興会が独立行政法人日本芸術文化振興会法(平成14年法律第163号)第14条第1項第1号から第5号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
 事務所の用に供する不動産(劇場施設と一体となって機能を発揮しているものを除く。)
 宿舎の用に供する不動産
(法第73条の4第1項第15号の不動産)
第37条の2の7 法第73条の4第1項第15号に規定する独立行政法人日本スポーツ振興センターが独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第15条第1項第1号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
 事務所の用に供する不動産
 宿舎の用に供する不動産
(法第73条の4第1項第17号の不動産)
第37条の3 法第73条の4第1項第17号に規定する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成14年法律第165号)第14条第1項第4号若しくは第7号又は附則第5条第3項第3号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
 事務所の用に供する不動産
 宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎その他これに準ずる宿舎で総務省令で定めるものを除く。)の用に供する不動産
(法第73条の4第1項第18号の不動産)
第37条の4 法第73条の4第1項第18号に規定する国立研究開発法人科学技術振興機構が国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成14年法律第158号)第18条第1号、第3号(同条第1号に係る部分に限る。)又は第8号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
 事務所の用に供する不動産
 宿舎の用に供する不動産
 その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する不動産
2 法第73条の4第1項第18号に規定する国立研究開発法人科学技術振興機構が国立研究開発法人科学技術振興機構法第18条第6号イに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。
 国立研究開発法人科学技術振興機構法第18条第6号イに規定する外国の研究者のための宿舎の用に供する不動産のうち総務省令で定めるもの以外のもの
 会議場施設の用に供する家屋(当該会議場施設に含まれる部分に限るものとし、当該会議場施設の用に供する事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものを除く。)及びその用に供する土地
(法第73条の4第1項第21号の不動産等)
第37条の5 法第73条の4第1項第21号に規定する独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)第15条第1項第2号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
 事務所の用に供する不動産
 宿舎の用に供する不動産
2 法第73条の4第1項第21号に規定する中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第39条第1項の業務で政令で定めるものは、同法第7条第3項に規定する都市型新事業の用に供する工場又は事業場の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡を行う業務とする。
3 法第73条の4第1項第21号に規定する中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第54条第1項第1号に規定する業務で政令で定めるものは、同項に規定する特定高度技術産学連携地域において同号に規定する工場又は同号に規定する事業場の整備並びにこれらの賃貸、譲渡及び管理を行う業務とする。
(法第73条の4第1項第23号の不動産)
第37条の5の2 法第73条の4第1項第23号に規定する成田国際空港株式会社が成田国際空港株式会社法(平成15年法律第124号)第5条第1項第1号、第2号又は第4号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。
 滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの用に供する土地及びこれらの土地によって囲まれる土地
 成田国際空港株式会社法第5条第1項第2号に規定する航空保安施設の用に供する不動産
 緑地帯、公園その他の緩衝地帯の用に供する土地
 航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設の用に供する土地で国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するもの
 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和42年法律第110号)第8条の2に規定する第1種区域内から住居を移転する者のための住宅及びその用に供する土地
2 法第73条の4第1項第23号に規定する新関西国際空港株式会社が関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成23年法律第54号。以下この項及び次項並びに第52条の10の7において「関空等統合法」という。)第9条第1項第1号、第2号又は第4号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。
 滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの用に供する土地及びこれらの土地によって囲まれる土地
 排水施設、照明施設、護岸その他前号の施設の機能を補完する施設として総務省令で定めるものの用に供する不動産(関空等統合法附則第19条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法(昭和59年法律第53号)第7条第1項に規定する特定事業が行われる区域として同項の規定により告示された区域及び大阪国際空港の区域内にあるものに限る。)
 関空等統合法第9条第1項第2号に規定する両空港航空保安施設(第52条の10の7第3号において「両空港航空保安施設」という。)の用に供する不動産
 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第9条第2項の規定により買い入れる土地
3 法第73条の4第1項第23号に規定する関空等統合法第12条第1項第1号に規定する指定会社が同項第2号に掲げる事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該事業の用に供する不動産のうち前項第2号に掲げるものとする。
4 法第73条の4第1項第23号に規定する中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成10年法律第36号)第4条第2項に規定する指定会社が同法第6条第1項第1号又は第2号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。
 滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの用に供する土地及びこれらの土地によって囲まれる土地
 排水施設、照明施設、護岸その他前号の施設の機能を補完する施設として総務省令で定めるものの用に供する不動産
 中部国際空港の設置及び管理に関する法律第6条第1項第2号に規定する航空保安施設(第52条の10の10第3号において「航空保安施設」という。)の用に供する不動産
(法第73条の4第1項第25号の不動産)
第37条の6 法第73条の4第1項第25号に規定する独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第1号イ若しくはロ、第4号イ、ロ若しくはニ又は第5号イに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
 事務所の用に供する不動産
 宿舎の用に供する不動産
(法第73条の4第1項第26号の不動産)
第37条の7 法第73条の4第1項第26号に規定する国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成14年法律第161号)第18条第1号から第4号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
 事務所の用に供する不動産
 宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産
(法第73条の4第1項第27号の不動産)
第37条の8 法第73条の4第1項第27号に規定する国立研究開発法人海洋研究開発機構が国立研究開発法人海洋研究開発機構法(平成15年法律第95号)第17条第1号、第3号、第4号又は第6号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
 事務所の用に供する不動産
 宿舎の用に供する不動産
(法第73条の4第1項第28号の不動産)
第37条の9 法第73条の4第1項第28号に規定する独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法(平成14年法律第123号)第10条第1号から第5号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
 事務所の用に供する不動産
 宿舎の用に供する不動産
第37条の9の2 削除
(法第73条の4第1項第30号の不動産)
第37条の9の3 法第73条の4第1項第30号に規定する日本下水道事業団が日本下水道事業団法(昭和47年法律第41号)第26条第1項第7号又は第8号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
 事務所の用に供する不動産
 宿舎の用に供する不動産
 職員の福利及び厚生の用に供する不動産
(法第73条の4第1項第31号の不動産)
第37条の9の4 法第73条の4第1項第31号に規定する商工会議所又は日本商工会議所が商工会議所法(昭和28年法律第143号)第9条又は第65条に規定する事業の用に供する不動産及び商工会又は都道府県商工会連合会若しくは全国商工会連合会が商工会法(昭和35年法律第89号)第11条又は第55条の8第1項若しくは第2項に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの事業の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
 宿舎の用に供する不動産
 他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に無償で貸し付けるものを除く。)
 職員の福利及び厚生の用に供する不動産
(法第73条の4第1項第32号の不動産)
第37条の9の5 法第73条の4第1項第32号に規定する国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成11年法律第192号。以下この条において「機構法」という。)第14条第1項第1号に規定する業務(農業機械化促進法を廃止する等の法律(平成29年法律第19号)第1条の規定による廃止前の農業機械化促進法(昭和28年法律第252号)第16条第1項第1号及び第3号から第5号までに規定する業務に該当するものを除く。)又は機構法第14条第1項第2号から第4号まで若しくは第2項から第4項までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
 事務所の用に供する不動産
 宿舎の用に供する不動産
(法第73条の4第1項第33号の不動産)
第37条の9の6 法第73条の4第1項第33号に規定する国立研究開発法人水産研究・教育機構が国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成11年法律第199号。第2号において「機構法」という。)第12条第1項第1号から第5号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
 事務所の用に供する不動産
 宿舎(機構法第12条第1項第5号に規定する水産に関する学理及び技術の教授を受ける者のための宿舎を除く。)の用に供する不動産
(法第73条の4第1項第34号の不動産)
第37条の9の7 法第73条の4第1項第34号に規定する国立研究開発法人情報通信研究機構が国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号)第14条第1項第1号から第8号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
 事務所の用に供する不動産
 宿舎の用に供する不動産
(法第73条の4第1項第35号の不動産)
第37条の9の8 法第73条の4第1項第35号に規定する独立行政法人日本学生支援機構が独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第13条第1項第3号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、同号に規定する外国人留学生の寄宿舎の用に供する不動産で、当該外国人留学生の生活の向上に資すると認められるものとする。
(法第73条の4第1項第36号の不動産)
第37条の9の9 法第73条の4第1項第36号に規定する日本司法支援センターが総合法律支援法(平成16年法律第74号)第30条第1項に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
 事務所の用に供する不動産
 宿舎の用に供する不動産
(法第73条の4第1項第37号の不動産)
第37条の9の10 法第73条の4第1項第37号に規定する国立研究開発法人森林研究・整備機構が国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成11年法律第198号)第13条第1項第1号から第3号まで又は第2項第1号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
 事務所の用に供する不動産
 宿舎の用に供する不動産
(法第73条の4第1項第38号の建設線等)
第37条の9の11 法第73条の4第1項第38号に規定する建設線のうち政令で定めるものは、同号に規定する建設線のうち国土交通大臣が総務大臣と協議して定めるものとする。
2 法第73条の4第1項第38号に規定する鉄道施設の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該施設の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
 事務所の用に供する不動産
 宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産
(法第73条の4第1項第39号の不動産)
第37条の9の12 法第73条の4第1項第39号に規定する国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成16年法律第135号)第15条第1項第3号から第5号まで又は第2項に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
 事務所の用に供する不動産
 宿舎の用に供する不動産
(法第73条の4第3項の土地)
第37条の10 法第73条の4第3項に規定する政令で定める土地は、森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令(平成2年政令第113号)第1条各号に掲げる施設の用に供する土地のうち山林以外のものとする。
(法第73条の5の不動産)
第37条の11 法第73条の5に規定する土地開発公社が公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第17条第1項第1号若しくは第2号又は第2項第1号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する次に掲げる不動産とする。
 公有地の拡大の推進に関する法律第17条第1項第1号イからニまでに掲げる土地(同号ニに掲げる土地にあっては、同号ニに規定する政令で定める事業の用に供する土地を除く。)及び公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第7条第2項各号に掲げる土地
 公有地の拡大の推進に関する法律第17条第1項第2号に規定する住宅用地の造成事業の用に供する土地
 公有地の拡大の推進に関する法律第17条第2項第1号に規定する公用施設又は公共施設の用に供する家屋で国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するもの
(法第73条の6第1項の換地の取得)
第37条の12 法第73条の6第1項に規定する政令で定める換地の取得は、土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に伴う換地の取得のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
 土地改良法第53条の3第1項(同法第84条、第89条の2第3項、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定により換地計画において定められた換地の取得(農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の用に供する換地の取得を除く。)
 土地改良法第53条の3の2第1項(同法第84条、第89条の2第3項、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定により換地計画において定められた換地の取得
(法第73条の6第5項の施設住宅の一部等の取得等)
第37条の13 法第73条の6第5項に規定する大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)による住宅街区整備事業の施行に伴う換地の取得又は同法第83条において準用する土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第104条第7項の規定により施設住宅の一部等を取得した場合若しくは大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第90条第2項の規定により施設住宅の一部若しくは施設住宅の敷地若しくはその共有持分を取得した場合(住宅街区整備事業を施行する者及び住宅街区整備組合の参加組合員以外の者が取得した場合に限る。)における当該施設住宅の一部等若しくは施設住宅の一部若しくは施設住宅の敷地若しくはその共有持分の取得で政令で定めるものは、これらの取得のうち換地計画において同法第76条第1項の規定により施設住宅の一部の床面積を増して定めた場合における当該増し床面積に相当する施設住宅の一部等又は施設住宅の一部若しくは施設住宅の敷地若しくはその共有持分の取得以外の取得とする。
(法第73条の7第2号の分割)
第37条の14 法第73条の7第2号に規定する政令で定める分割は、次に掲げる要件に該当する分割で分割対価資産(法人税法第2条第12号の9イに規定する分割対価資産をいう。)として分割承継法人(法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。以下この条において同じ。)の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)以外の資産が交付されないもの(当該株式が交付される分割型分割(法人税法第2条第12号の9に規定する分割型分割をいう。)にあっては、当該株式が分割法人(法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人をいう。以下この条において同じ。)の株主等(法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。)の有する当該分割法人の株式の数(出資にあっては、金額)の割合に応じて交付されるものに限る。)とする。
 当該分割により分割事業(分割法人の分割前に営む事業のうち、当該分割により分割承継法人において営まれることとなるものをいう。以下この条において同じ。)に係る主要な資産及び負債が分割承継法人に移転していること。
 当該分割に係る分割事業が分割承継法人において当該分割後に引き続き営まれることが見込まれていること。
 当該分割の直前の分割事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね100分の80以上に相当する数の者が当該分割後に分割承継法人の業務に従事することが見込まれていること。
(法第73条の7第2号の2の場合)
第37条の14の2 法第73条の7第2号の2に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 株式会社が新たに株式会社を設立するために現物出資(現金出資をする場合における当該出資の額に相当する資産の譲渡を含む。以下この条において同じ。)を行う場合であって、当該新たに設立される株式会社(以下この号において「新設株式会社」という。)の設立時において、次に掲げる要件が充足されるとき。
 現物出資を行う株式会社(以下この号において「出資株式会社」という。)が、新設株式会社の発行済株式の総数の100分の90以上の数を所有していること。
 新設株式会社が出資株式会社の事業の一部の譲渡を受け、当該譲渡に係る事業を継続して行うことを目的としていること。
 新設株式会社の取締役の1人以上が出資株式会社の取締役又は監査役であること。
 株式会社以外の法人が同種の法人を設立するために現物出資を行う場合であって、前号に掲げる場合に類するとき。
(法第73条の7第4号の2イの事項等)
第37条の14の3 法第73条の7第4号の2イに規定する政令で定める事項は、同号に規定する特定目的信託の効力が生じた日から同号イに規定する社債的受益権の元本の償還が完了する日までの期間が20年以下であることとする。
2 法第73条の7第4号の2ロに規定する政令で定める要件は、同号ロに規定する特定資産について、同号に規定する特定目的信託の効力が生じた時から当該特定目的信託に係る信託契約の終了の時まで引き続き同号に規定する原委託者において、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従い同号に規定する受託信託会社等への譲渡がなかったものとして会計処理が行われており、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであることとする。
 当該信託契約において、当該原委託者により当該受託信託会社等から買い戻されなければならない旨が定められていること。
 当該信託契約の締結に際し、当該受託信託会社等が当該特定資産を当該原委託者に売り戻すことができる権利を当該原委託者が当該受託信託会社等に付与していること。
(法第73条の7第11号の業務)
第37条の15 法第73条の7第11号に規定する沖縄振興開発金融公庫が行う沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)第19条第1項第3号に規定する業務で政令で定めるものは、沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和47年政令第186号)第1条の3第2項第3号に規定する業務とする。
(徴税吏員の不動産取得税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
第37条の15の2 道府県の徴税吏員は、法第73条の8第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2 道府県の徴税吏員は、法第73条の8第4項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなったときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3 道府県の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(法第73条の14第1項の住宅の建築)
第37条の16 法第73条の14第1項に規定する住宅の建築で政令で定めるものは、次の各号に掲げる住宅の建築の区分に応じ、当該各号に定める住宅の建築とする。
 共同住宅等(法第73条の14第1項に規定する共同住宅等をいう。次号、第39条の2の4第1項及び第39条の3において同じ。)以外の住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この条及び第39条の3において同じ。) 当該建築に係る住宅(当該建築が住宅と1構となるべき住宅の新築である場合にあっては1構をなすこれらの住宅とし、当該建築が住宅の増築又は改築である場合にあっては当該増築又は改築がされた後の住宅とする。以下次条までにおいて同じ。)の床面積(区分所有される住宅にあっては、居住の用に供する専有部分の床面積とし、当該専有部分の属する建物に共用部分があるときは、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により当該共用部分の床面積を按分して得た面積を当該専有部分の床面積に算入するものとする。第37条の18第1項及び第39条の2の4第1項第1号において同じ。)が50平方メートル(当該専有部分が貸家の用に供されるものである場合にあっては、40平方メートル)以上240平方メートル以下の住宅の建築
 共同住宅等の住宅の建築 当該建築に係る住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分のいずれかの床面積(当該住宅に共同の用に供される部分(当該住宅が区分所有される住宅である場合には、当該住宅に係る共用部分を含む。)があるときは、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により当該共同の用に供される部分の床面積を配分して、それぞれその各部分の床面積に算入するものとする。次条及び第39条の2の4第1項第2号において同じ。)が、50平方メートル(当該独立的に区画された一の部分が貸家の用に供されるものである場合にあっては、40平方メートル)以上240平方メートル以下の住宅の建築
(法第73条の14第1項の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分)
第37条の17 法第73条の14第1項に規定する居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものは、当該建築に係る住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分でその床面積が50平方メートル(当該独立的に区画された一の部分が貸家の用に供されるものである場合にあっては、40平方メートル)以上240平方メートル以下のものとする。
(法第73条の14第3項の住宅等)
第37条の18 法第73条の14第3項に規定する新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅で政令で定めるものは、新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅のうちその床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下のものとする。
2 法第73条の14第3項に規定する地震に対する安全性に係る基準として政令で定める基準は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章及び第5章の4に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とする。
3 法第73条の14第3項に規定する既存住宅のうち耐震基準に適合するものとして政令で定めるものは、既存住宅のうち次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
 昭和57年1月1日以後に新築されたものであること。
 前項の基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものであること。
(法第73条の14第6項の不動産)
第38条 法第73条の14第6項に規定する政令で定める不動産は、地方公共団体、土地開発公社又は独立行政法人都市再生機構が同項に規定する公共事業を行う者に代わって取得する不動産で、その者によりその譲渡を受けてこれを当該公共事業の用に供する旨の証明がされたものとする。
(法第73条の14第6項の不動産等の価格の決定)
第39条 道府県知事は、次の各号に掲げる不動産でそれらの価格が固定資産課税台帳に登録されていないものについては、当該各号に掲げる日現在におけるその価格を決定するものとする。
 法第73条の14第6項に規定する被収用不動産等 収用され、若しくは譲渡し、又は移転補償金に係る契約をした日
 法第73条の14第8項に規定する従前の不動産で土地区画整理法第94条の規定による清算金を受けたもの 換地処分の公告があった日
 法第73条の14第8項に規定する従前の不動産で都市再開発法第91条第1項の規定による補償金を受けたもの 権利変換期日
 法第73条の14第8項に規定する従前の不動産で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第226条第1項の規定による補償金を受けたもの 同法第205条第1項第22号の権利変換期日
 法第73条の14第9項第1号の交換分合によって失った土地 当該交換分合に係る交換分合計画の公告があった日
 法第73条の27の3第1項に規定する被収用不動産等 収用され、若しくは譲渡し、又は移転補償金に係る契約をした日
(法第73条の14第8項の政令で定める場合)
第39条の2 法第73条の14第8項第2号に規定する政令で定める場合は、市街地再開発事業の施行者が、施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況等につき、都市再開発法第71条第1項の申出をした者の従前の生活又は事業を継続することを困難又は不適当とする事情があることにより同項の申出がされたと認める場合とする。
2 法第73条の14第8項第3号に規定する政令で定める場合は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第2条第5号に規定する防災街区整備事業の同法第117条第1号に規定する施行者が、同条第5号に規定する防災施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況等につき、同法第203条第1項の申出をした者の従前の生活又は事業を継続することを困難又は不適当とする事情があることにより同項の申出がされたと認める場合とする。
(法第73条の14第9項の政令で定める土地の取得)
第39条の2の2 法第73条の14第9項に規定する政令で定める土地の取得は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条の4第1項の規定により交換分合計画において当該交換分合計画に係る土地の所有者以外の者が取得すべき土地として定められた土地の取得とする。
(法第73条の14第14項の政令で定める者)
第39条の2の3 法第73条の14第14項に規定する政令で定める者は、公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会とする。
(法第73条の24第1項の政令で定める住宅等)
第39条の2の4 法第73条の24第1項に規定する政令で定める住宅は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める住宅とする。
 共同住宅等以外の住宅 床面積が50平方メートル(区分所有される住宅の居住の用に供する専有部分が貸家の用に供されるものである場合にあっては、40平方メートル)以上240平方メートル以下の住宅
 共同住宅等 居住の用に供するために独立的に区画された一の部分のいずれかの床面積が、50平方メートル(当該独立的に区画された一の部分が貸家の用に供されるものである場合にあっては、40平方メートル)以上240平方メートル以下の住宅
2 法第73条の24第1項の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものは、第37条の17に規定する一の部分とする。
(法第73条の24第1項の規定の適用に関し必要な事項)
第39条の3 共同住宅等以外の住宅の新築がされたことにより法第73条の24第1項第1号の規定の適用がある場合において、当該住宅の新築をした者が当該住宅の新築後1年以内にその住宅と1構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築したときは、これらの前後の住宅の建築をもって1戸の住宅の新築とみなし、その新築が同号に規定する期間内にあったものとみなして同号の規定を適用する。
2 共同住宅等以外の住宅の建築をして法第73条の24第1項第2号又は第3号の規定の適用を受ける者が、当該住宅の建築後1年以内にその住宅と1構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合においては、これらの前後の住宅の建築をもって1戸の住宅の新築又は取得とみなし、その新築又は取得が同項第2号又は第3号に規定する期間内にあったものとみなして同項第2号又は第3号の規定を適用する。
(法第73条の24第5項の政令で定める場合)
第39条の3の2 法第73条の24第5項に規定する政令で定める場合は、当該土地を取得した時において土地の利用につき法令による制限があり住宅を新築することができない場合その他当該土地を取得した時において住宅を新築することができないことにつき真にやむを得ない理由がある場合とする。
(法第73条の27の3第1項の不動産)
第39条の4 法第73条の27の3第1項に規定する政令で定める不動産は、第38条に規定する不動産とする。
(法第73条の27の6第1項の政令で定める区域)
第39条の5 法第73条の27の6第1項に規定する政令で定める区域は、農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域とする。
(法第73条の27の6第1項の土地改良事業の完了の日)
第39条の6 法第73条の27の6第1項に規定する土地改良法による土地改良事業の完了の日として政令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
 当該土地について土地改良法第2条第2項第2号、第3号、第5号又は第7号に掲げる事業(以下この条において「特定土地改良事業」という。)で換地計画を定めないものが行われる場合(第3号及び第4号に掲げる場合を除く。) 当該特定土地改良事業に係る同法第113条の3第2項又は第3項の規定による工事の完了の公告があった日
 当該土地について特定土地改良事業で換地計画を定めるものが行われる場合(次号及び第4号に掲げる場合を除く。) 当該特定土地改良事業に係る換地処分の公告があった日
 当該土地について特定土地改良事業に該当する2以上の事業が行われる場合(次号に掲げる場合を除く。) この号に該当しないものとした場合におけるこれらの事業に係る前2号に定める日のうち最も遅い日
 当該土地について行われる特定土地改良事業が廃止される場合 総務省令で定める日
(法第73条の27の7第1項の政令で定める換地)
第39条の7 法第73条の27の7第1項に規定する政令で定める換地は、次に掲げるものとする。
 土地改良法第53条の3第1項の規定により換地計画において定められた換地であって、同項第2号ロに掲げる施設(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第14条第1項の規定により同号ロに掲げる施設とみなされる施設を含む。)の用に供するもの(土地改良法第53条の2の2第1項の規定により地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めない従前の土地がある場合におけるその特に減じた地積又はその換地を定めない従前の土地の地積を合計した面積を超えない部分に限る。)
 土地改良法第53条の3の2第1項の規定により換地計画において定められた換地であって、同項第2号に掲げる土地として定められたもの
(仮換地等の指定があった場合における不動産取得税の課税の特例等)
第39条の8 法第73条の2第11項に規定する土地区画整理法による土地区画整理事業又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところにより同項に規定する仮換地等の指定があった場合において、当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなった日前における当該仮換地等である土地に対応する従前の土地の取得について法第73条の15の2、第73条の24又は第73条の28の規定を適用するときは、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第73条の15の2第2項 土地に 土地に対応する第73条の2第11項に規定する仮換地等(第73条の24及び第73条の28第1項において「仮換地等」という。)に
第73条の24第1項 額に当該土地 額に当該土地に対応する仮換地等
第73条の24第1項第1号 の上 に対応する仮換地等の上
第73条の24第2項 額に当該土地 額に当該土地に対応する仮換地等
第73条の24第2項第1号 の上 に対応する仮換地等の上
第73条の24第3項 額に当該土地 額に当該土地に対応する仮換地等
第73条の24第3項第1号 の上 に対応する仮換地等の上
第73条の24第4項及び第5項 土地に 土地に対応する仮換地等に
第73条の28第1項 その譲渡する住宅の用に供する土地で 土地でそれに対応する仮換地等がその譲渡する住宅の用に供されるもののうち
の上 に対応する仮換地等の上

第5節 道府県たばこ税

(法第74条の3の2の政令で定める者)
第39条の9 法第74条の3の2に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第3条第1項に規定する会社(第3号において「会社」という。)
 加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したものを製造した特定販売業者
 加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したものを会社又は特定販売業者から委託を受けて製造した者
 前3号に掲げる者に準ずる者として総務省令で定める者
(製造たばこの重量又は金額の本数への換算方法)
第39条の9の2 法第74条の4第2項の表の上欄に掲げる製造たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合又は同条第3項第1号に掲げる方法により同号に規定する加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、同条第1項に規定する売渡し等(次項及び第5項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこの品目ごとの1個当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を法第74条第2項に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
2 法第74条の4第3項第2号に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの重量(同号に規定する加熱式たばこの重量をいう。)に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
3 前2項の計算に関し、第1項の製造たばこの品目ごとの1個当たりの重量又は前項の加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの重量に0・1グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
4 法第74条の4第3項第3号に規定する紙巻たばこの1本の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第48条第1項第1号に定めるたばこ税の税率、法第74条の5に規定するたばこ税の税率及び法第468条に規定するたばこ税の税率をそれぞれ1000で除して得た金額の合計額を100分の60で除して計算した金額とする。
5 法第74条の4第3項第3号に掲げる方法により加熱式たばこに係る同号イ又はロに定める金額を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの同号イ又はロに定める金額に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た金額を合計し、その合計額を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
6 前2項の計算に関し、加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの法第74条の4第3項第3号イに定める金額又は第4項の規定により計算した金額に1銭未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
7 法第74条の4第3項各号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に同項に規定する数を乗じて計算した紙巻たばこの本数に1本未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
8 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(本邦と外国との間を往来する本邦の船舶に準ずる遠洋漁業船等)
第39条の10 法第74条の6第1項第2号に規定する政令で定める船舶は、漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令(昭和38年政令第6号)第1項第7号に掲げる母船式捕鯨業に従事する船舶のうち総務省令で定める船舶とする。
(徴税吏員のたばこ税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
第39条の10の2 道府県の徴税吏員は、法第74条の7第6項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2 道府県の徴税吏員は、法第74条の7第6項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなったときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3 道府県の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(申告書の提出期限の特例に係る要件)
第39条の11 法第74条の10第3項に規定する製造たばこの取扱数量が政令で定める数量以下であることその他の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
 イに掲げる本数が、2万本にロに掲げる数を乗じて得た本数以下であること。
 最近の12箇月において、当該卸売販売業者等(法第74条の2第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この節において同じ。)が、小売販売業者に売り渡した製造たばこ(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合には、その者に卸売販売用として売り渡すものを除く。)並びに卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売り渡し、又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をした製造たばこの本数の合計数
 当該12箇月において、当該卸売販売業者等が売り渡した製造たばこの売渡しを受けた小売販売業者の営業所又は当該卸売販売業者等が消費者等に売り渡し、若しくは消費等をした製造たばこを直接管理していた当該卸売販売業者等の事務所若しくは事業所の所在する市町村及び特別区の各月(卸売販売業者等となった日以後の日数が1月に満たない月を除く。)における数の合計数
 法第74条の10第4項の規定による取消しを受けた者にあっては、当該取消しの日から1年を経過していること。
 地方税の滞納処分を受けた者にあっては、当該滞納処分の日から2年を経過していること。
 地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は法第22条の28第1項の規定により通告処分を受けた者にあっては、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること。
 当該卸売販売業者等の財産の状況その他の事情から道府県たばこ税又は市町村たばこ税の徴収の確保に支障がないと認められること。
(法第74条の11の担保の提供手続)
第39条の12 第6条の10の規定は、法第74条の11第1項の規定によって道府県たばこ税に係る納期限を延長する場合における担保の提供手続について準用する。
(帳簿記載義務)
第39条の13 製造たばこの製造者又は特定販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
 製造し、又は輸入した製造たばこの品目、品目ごとの数量及び製造又は輸入の年月日
 各月末日において貯蔵している製造たばこの品目及び品目ごとの数量
 売渡し又は消費等をした製造たばこの品目、品目ごとの数量及び売渡し又は消費等の年月日並びに売渡しに係る製造たばこの買受人が卸売販売業者等又は小売販売業者である場合にあっては、その住所及び氏名又は名称
 返還を受けた製造たばこの品目、品目ごとの数量、返還を受けた年月日並びに返還をした者の住所及び氏名又は名称
2 卸売販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
 買い受けた製造たばこの品目、品目ごとの数量、買い受けた年月日並びに売渡人の住所及び氏名又は名称
 返還した製造たばこの品目、品目ごとの数量、返還の年月日並びに返還を受けた者の住所及び氏名又は名称
 前項第2号から第4号までに掲げる事項
3 前2項の場合において、売渡し、消費等又は買受けをした製造たばこが、法第74条の6第1項各号の規定の適用を受けた、若しくは受けるべきものであるとき、又は卸売販売用として売り渡し、若しくは買い受けたものであるときには、その旨を付記しなければならない。
4 小売販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
 売渡し又は消費等をした製造たばこの品目、品目ごとの数量及び売渡し又は消費等の年月日
 第1項第2号並びに第2項第1号及び第2号に掲げる事項
(法第74条の23第7項の申告書の提出期限までに提出する意思があったと認められる場合)
第39条の14 法第74条の23第7項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があったと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
 法第74条の23第7項に規定する申告書の提出があった日の前日から起算して1年前の日までの間に、道府県たばこ税について、同条第2項第1号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であって、同条第7項の規定の適用を受けていないとき。
 前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付されていた場合
 ロに掲げる場合以外の場合 当該納付すべき税額に係る法第74条の10第1項又は第3項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)
 道府県知事が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があった日
(道府県たばこ税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
第39条の15 法第74条の24第1項又は第3項(同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第74条の24第1項又は第3項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき税額に相当する金額を、法第74条の23第1項に規定する対象不足税額等から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。

第6節 ゴルフ場利用税

(徴税吏員のゴルフ場利用税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
第40条 道府県の徴税吏員は、法第77条第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2 道府県の徴税吏員は、法第77条第4項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなったときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3 道府県の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(法第90条第7項の申告書の提出期限までに提出する意思があったと認められる場合)
第40条の2 法第90条第7項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があったと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
 法第90条第7項に規定する申告書の提出があった日の前日から起算して1年前の日までの間に、ゴルフ場利用税について、同条第2項第1号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であって、同条第7項の規定の適用を受けていないとき。
 前号に規定する申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納入されていた場合
 ロに掲げる場合以外の場合 当該納入すべき税額に係る法第83条第2項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)
 道府県知事が当該申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があった日
(ゴルフ場利用税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
第41条 法第91条第1項又は第3項(同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第91条第1項又は第3項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同条第1項又は第3項に規定する不足金額に相当する金額を、法第90条第1項に規定する対象不足金額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。

第7節 自動車取得税

(法第113条第2項の自動車の付加物)
第42条 法第113条第2項に規定する自動車に付加して一体となっている物として政令で定めるものは、次に掲げる物とする。
 ラジオ、ヒーター、クーラーその他の自動車に取り付けられる自動車の附属物
 特殊の用途にのみ用いられる自動車に装備される特別な機械又は装置のうち人又は物を運送するために用いられるもの
(法第113条第2項の自動車の取得)
第42条の2 法第113条第2項に規定する政令で定める自動車の取得は、道路(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第6項に規定する道路をいう。)以外の場所のみにおいてその用い方に従い用いられる自動車その他運行(法第114条第3項に規定する運行をいう。)の用に供されない自動車の取得とする。
(法第115条第1項ただし書の自動車の取得)
第42条の3 法第115条第1項ただし書に規定する地方公営企業の用に供するための自動車の取得のうち政令で定めるものは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項第3号から第7号までに掲げる事業の用に供するための自動車の取得とする。
2 法第115条第1項ただし書に規定する地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第21条第3号に掲げる業務の用に供するための自動車の取得のうち政令で定めるものは、同号ハからトまでに掲げる事業に係る業務又は同条第7号に掲げる業務(同条第3号ハからトまでに掲げる事業に係るものに限る。)の用に供するための自動車の取得とする。
(法第115条第2項第2号の分割等)
第42条の4 第37条の14の規定は、法第115条第2項第2号に規定する政令で定める分割について準用する。
2 第37条の14の2の規定は、法第115条第2項第3号に規定する政令で定める場合について準用する。
(徴税吏員の自動車取得税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
第42条の4の2 道府県の徴税吏員は、法第116条第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2 道府県の徴税吏員は、法第116条第4項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなったときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3 道府県の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(法第118条第2項第1号の自動車の取得)
第42条の5 第5条第1項の規定は、法第118条第2項第1号に規定する政令で定める者について準用する。この場合において、同項各号中「納税者又は特別徴収義務者」とあり、及び「納税者若しくは特別徴収義務者」とあるのは、「自動車を取得した者」と読み替えるものとする。
2 法第118条第2項第1号に規定する政令で定める自動車の取得は、当該自動車に係る同項に規定する通常の取引価額として総務省令で定めるところにより算定した金額と異なる取得価額による自動車の取得とする。
(法第132条第6項の申告書の提出期限までに提出する意思があったと認められる場合)
第42条の6 法第132条第6項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があったと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
 法第132条第6項に規定する申告書の提出があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、自動車取得税について、同条第2項第1号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であって、同条第6項の規定の適用を受けていないとき。
 前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日までに納付されていた場合
 ロに掲げる場合以外の場合 当該納付すべき税額に係る法第122条第1項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)
 道府県知事が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があった日
(自動車取得税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
第42条の7 法第133条第1項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合においては、同項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき税額に相当する金額を、法第132条第1項に規定する対象不足税額等から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収するものとする。
(法第143条第1項及び第2項の率)
第42条の8 法第143条第1項及び第2項の政令で定める率は、100分の95とする。
(自動車取得税の交付の基準及び時期等)
第42条の9 道府県は、毎年度、法第143条第1項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村(特別区を含む。)に対し交付する場合には、当該自動車取得税額の2分の1の額を市町村道(同項の市町村道をいう。以下この条において同じ。)の延長で、他の2分の1の額を市町村道の面積であん分して、次項に定めるところにより交付するものとする。
2 道府県は、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ同表の下欄に定める額を交付するものとする。
交付時期 交付時期ごとに交付すべき額
8月 前年度3月における同月において収入すべき自動車取得税の収入見込額と同月において収入した自動車取得税の収入額(当該期間内に過誤納に係る自動車取得税の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。以下この表において同じ。)との差額を、4月から7月までの間に収入した自動車取得税の収入額に加算し、又はこれから減額した額の100分の66・5に相当する額
12月 8月から11月までの間に収入した自動車取得税の収入額の100分の66・5に相当する額
3月 12月から2月までの間に収入した自動車取得税の収入額と3月において収入すべき自動車取得税の収入見込額との合算額の100分の66・5に相当する額
3 前項に規定する各交付時期ごとに交付することができなかった金額があるとき、又は各交付時期において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
4 道府県は、第2項に規定する交付時期ごとに交付すべき額として第1項の規定を適用して計算する場合において、市町村道の延長であん分して得た額又は市町村道の面積であん分して得た額に1000円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもって、当該交付時期ごとに交付すべき額とする。
第42条の10 法第143条第2項の指定市(以下この条において「指定市」という。)を包括する道府県(以下この条において「指定道府県」という。)は、毎年度、当該指定市に対し、次に掲げる金額の合算額を交付するものとする。
 当該指定道府県が収入した自動車取得税額の100分の28・5の額の2分の1に相当する額に、当該指定道府県の区域内に存する一般国道等(法第143条第2項の一般国道等をいう。以下この項において同じ。)の延長のうちに当該指定市の区域内に存する一般国道等の延長の占める割合を乗じて得た額
 当該指定道府県が収入した自動車取得税額の100分の28・5の額の2分の1に相当する額に、当該指定道府県の区域内に存する一般国道等の面積のうちに当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積の占める割合を乗じて得た額
2 前項の割合を算定する場合において、小数点3位未満の端数が生ずるときは、これを切り捨てる。
3 前条第2項及び第3項の規定は、指定道府県が第1項の規定による交付をする場合について準用する。この場合において、同条第2項中「の100分の66・5に相当する額」とあるのは、「につき次条第1項の定めるところにより算定した金額」と読み替えるものとする。
第42条の11 前2条に定めるもののほか、自動車取得税額の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第8節 軽油引取税

(法第144条第1項第1号の規格)
第43条 法第144条第1項第1号に規定する政令で定める規格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
 分留性状90パーセント留出温度が267度を超えないこと。
 分留性状90パーセント留出温度が400度を超えること。
 前号に掲げるもののほか、残留炭素分が0・2パーセントを超えること。
 前2号に掲げるもののほか、引火点が温度130度を超えること。
2 前項の規格は、産業標準化法(昭和24年法律第185号)によって定められる石油製品の試験等の方法に関する日本産業規格により認定するものとする。
(法第144条の2第6項の軽油の数量の算定)
第43条の2 法第144条の2第6項に規定する軽油の数量で政令で定めるところによって算定したものは、軽油引取税の特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に所有している軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。)の数量(法第2章第7節の2(同項を除く。)の規定により軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油に相当する部分の数量を除く。)から次に掲げる軽油の数量(同節(同項を除く。)の規定により軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油に相当する部分の数量を除く。)を控除して得た数量とする。
 特別徴収の義務の消滅した者が元売業者である場合において、当該特別徴収の義務が消滅した者の所有に係る軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。)を法第144条の18第1項第4号の期限までに他の元売業者が引取りを行ったときにおける当該引取りに係る軽油の数量
 軽油引取税の特別徴収義務者の死亡又は合併により特別徴収の義務が消滅した場合において、その者の相続人又は当該合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人で当該特別徴収の義務が消滅した者の所有に係る軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。)を承継したものが、引き続き特別徴収義務者として指定されているときにおける当該承継に係る軽油の数量
(法第144条の3第2項の政令で定める炭化水素油)
第43条の3 法第144条の3第2項に規定する自動車の内燃機関の用に供することができると認められる炭化水素油で政令で定めるものは、次に掲げる規格を有する炭化水素油とし、金属圧延の用に供する炭化水素油その他の炭化水素油で総務大臣が指定するものを除くものとする。
 温度15度における比重が0・8762を超えないこと。
 分留性状90パーセント留出温度が267度を超えないこと。
 残留炭素分が0・2パーセントを超えないこと。
2 前項の規格を有する炭化水素油には、揮発油税法(昭和32年法律第55号)第2条第1項に規定する揮発油(同法第6条において揮発油とみなされるものを含み、同法第16条又は第16条の2に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを除く。)を含まないものとする。
3 第43条第2項の規定は、第1項の規格について準用する。
(法第144条の3第3項の道府県知事に対する届出及びその承認)
第43条の4 法第144条の3第1項第3号に掲げる軽油の譲渡をしようとする者は、同条第3項の承認を受けようとする場合においては、あらかじめ、その譲渡をしようとする軽油の数量その他必要な事項を記載した届出書を同項の道府県知事に提出して当該道府県知事の承認書の交付を受けなければならない。
2 前項の届出書及び承認書の様式は、総務省令で定める。
(法第144条の4第1項の施設又は設備を所有する者)
第43条の5 法第144条の4第1項に規定する施設又は設備を所有する者で政令で定めるものは、同項に規定する施設又は設備(以下この条において「施設等」という。)を所有する者で同項に規定する納税義務者又は同項に規定する軽油の製造を行った者に施設等を貸し付け、又は使用させた者とする。
(法第144条の6の石油化学製品及び用途)
第43条の6 法第144条の6に規定する政令で定める石油化学製品は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条に規定する原料の用途その他の政令で定める用途は、同表の上欄に掲げる石油化学製品について、それぞれ同表の下欄に掲げる用途とする。
一 エチレン、プロピレン、ブチレン、ノルマルパラフィン、硝安油剤爆薬、潤滑油、グリース又は印刷インキ用溶剤
原料(ノルマルパラフィンにあっては、ノルマルパラフィンとなる部分に限る。)の用途
二 ポリプロピレン
製造工程における物性改良のためのアモルファスポリマーの粘性低下の用途
(法第144条の7第1項の元売業者の指定の要件)
第43条の7 法第144条の7第1項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
 その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有することその他の事情から軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められること。
 次のいずれにも該当しない者であること。
 法第144条の7第2項の規定により元売業者の指定を取り消された者(次条第2号又は第3号の要件により元売業者の指定を取り消された者を除く。ロにおいて同じ。)で、その取消しの日から起算して2年を経過しないもの
 法第144条の7第2項の規定により元売業者の指定を取り消された者が法人である場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。ホ及び第43条の9において同じ。)であった者で当該取消しの日から起算して2年を経過しないもの
 国税又は地方税の滞納処分を受け、その滞納処分の日から起算して2年を経過しない者
 国税若しくは地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は国税通則法第157条第1項、関税法第146条第1項(とん税法(昭和32年法律第37号)第14条及び特別とん税法(昭和32年法律第38号)第12条において準用する場合を含む。)若しくは法第22条の28第1項の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から起算して3年を経過しない者
 法人であって、その役員のうちにイからニまでのいずれかに該当する者があるもの
(法第144条の7第2項の元売業者の指定の取消しの要件)
第43条の8 法第144条の7第2項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
 偽りその他不正の行為により法第144条の7第1項の規定による元売業者の指定を受けたこと。
 法第144条の7第1項各号に該当しなくなったこと。
 1年以上引き続き軽油の製造、輸入又は販売をしていないこと。
 元売業者又は元売業者の代理人、使用人その他の従業者(以下この条、第43条の10及び第43条の12において「代理人等」という。)が、法第144条の11第1項若しくは第144条の38第1項の規定によるこれらの規定に規定する帳簿書類その他の物件の検査又は法第144条の11第3項若しくは第144条の38第2項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避したこと(元売業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該元売業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
 元売業者又は元売業者の代理人等が、法第144条の11第1項又は第144条の38第1項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示したこと(元売業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該元売業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
 元売業者又は元売業者の代理人等が、法第144条の11第1項の規定による徴税吏員の質問又は法第144条の38第1項の規定による総務省の職員の質問に対し、答弁をしないこと又は虚偽の答弁をしたこと(元売業者の代理人等が答弁をせず、又は虚偽の答弁をした場合において、その者が答弁をしないこと又は虚偽の答弁をすることを防止するため、当該元売業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
 法第144条の32第1項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項各号の行為を行い、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けたこと。
 法第144条の32第3項又は第144条の36の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿したこと。
 法第144条の33第2項又は第3項の罪に当たる行為をしたこと。
 法第144条の34第1項から第3項までの規定による届出をせず、又は偽ったこと。
十一 法第144条の35第1項若しくは第3項の規定による報告若しくは同条第5項の規定による通知をせず、又はその報告若しくは通知を偽ったこと。
十二 元売業者の代理人等又は元売業者の代理人等であった者が、当該代理人等である間の事実により、法第2章第7節の2の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は法第22条の28第1項の規定により通告処分を受け、その通告の旨を履行したこと。
十三 軽油引取税の特別徴収義務者として、法第144条の14第2項の規定により徴収して納入すべき軽油引取税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかったこと。
十四 軽油引取税の特別徴収義務者として、法第144条の20第1項の規定により命じられた担保の提供、増担保の提供、保証人の変更その他担保を確保するため必要な行為を、その指定された期限までにしなかったこと。
(法第144条の8第1項の仮特約業者の欠格要件)
第43条の9 法第144条の8第1項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者その他その経営の基礎が薄弱であると認められる者であること。
 法第144条の8第3項の規定により仮特約業者の指定を取り消された者(次条第2号に該当するものとして仮特約業者の指定を取り消された者を除く。第4号において同じ。)で、その取消しの日から起算して2年を経過しないものであること。
 法第144条の9第3項、第5項本文又は第6項後段の規定により特約業者の指定を取り消された者(第43条の11第2号、第4号若しくは第5号の要件に該当せず、又は第43条の12第2号の要件に該当することにより、特約業者の指定を取り消された者を除く。次号において同じ。)で、その取消しの日から起算して2年を経過しないものであること。
 法第144条の8第3項の規定により仮特約業者の指定を取り消された者又は法第144条の9第3項、第5項本文若しくは第6項後段の規定により特約業者の指定を取り消された者が法人である場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して2年を経過しないものであること。
 国税又は地方税の滞納処分を受け、その滞納処分の日から起算して2年を経過しない者であること。
 国税若しくは地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は国税通則法第157条第1項、関税法第146条第1項(とん税法第14条及び特別とん税法第12条において準用する場合を含む。)若しくは法第22条の28第1項の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から起算して3年を経過しない者であること。
 法人であって、その役員のうちに第2号から前号までのいずれかに該当する者があること。
(法第144条の8第3項の仮特約業者の指定の取消しができる場合)
第43条の10 法第144条の8第3項に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
 偽りその他不正の行為により法第144条の8第1項の規定による仮特約業者の指定を受けた場合
 元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者でなくなった場合
 仮特約業者又は仮特約業者の代理人等が、法第144条の11第1項若しくは第144条の38第1項の規定によるこれらの規定に規定する帳簿書類その他の物件の検査又は法第144条の11第3項若しくは第144条の38第2項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避した場合(仮特約業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該仮特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)
 仮特約業者又は仮特約業者の代理人等が、法第144条の11第1項又は第144条の38第1項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した場合(仮特約業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該仮特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)
 仮特約業者又は仮特約業者の代理人等が、法第144条の11第1項の規定による徴税吏員の質問又は法第144条の38第1項の規定による総務省の職員の質問に対し、答弁をせず、又は虚偽の答弁をした場合(仮特約業者の代理人等が答弁をせず、又は虚偽の答弁をした場合において、その者が答弁をしないこと又は虚偽の答弁をすることを防止するため、当該仮特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)
 法第144条の32第1項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項各号の行為を行い、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けた場合
 法第144条の32第3項又は第144条の36の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した場合
 法第144条の33第2項又は第3項の罪に当たる行為をした場合
 法第144条の34第1項から第3項までの規定による届出をせず、又は偽った場合
 法第144条の35第1項から第3項までの規定による報告をせず、又は偽った場合
十一 仮特約業者の代理人等又は仮特約業者の代理人等であった者が、当該代理人等である間の事実により、法第2章第7節の2の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は法第22条の28第1項の規定により通告処分を受け、その通告の旨を履行した場合
(法第144条の9第1項の特約業者の指定の要件)
第43条の11 法第144条の9第1項に規定する政令で定める要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
 その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有することその他の事情から軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められること。
 元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者であること。
 第43条の9各号のいずれにも該当しないこと。
 次のいずれかに該当する者であること。
 仮特約業者として1年以上引き続き軽油(第2号の販売契約に基づき、当該元売業者から供給を受けた軽油に限る。ロにおいて同じ。)の販売をしている者
 仮特約業者として3月以上引き続き軽油の販売をしている者で、当該仮特約業者の納入すべき軽油引取税に係る地方団体の徴収金について当該元売業者が総務省令で定めるところにより保証するもの
 軽油の販売量その他の事項について総務省令で定める基準に該当する者であること。
(法第144条の9第3項の特約業者の指定の取消しの要件)
第43条の12 法第144条の9第3項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
 偽りその他不正の行為により法第144条の9第1項の規定による特約業者の指定を受けたこと。
 1年以上引き続き軽油の販売をしていないこと。
 特約業者又は特約業者の代理人等が、法第144条の11第1項若しくは第144条の38第1項の規定によるこれらの規定に規定する帳簿書類その他の物件の検査又は法第144条の11第3項若しくは第144条の38第2項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避したこと(特約業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
 特約業者又は特約業者の代理人等が、法第144条の11第1項又は第144条の38第1項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示したこと(特約業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
 特約業者又は特約業者の代理人等が、法第144条の11第1項の規定による徴税吏員の質問又は法第144条の38第1項の規定による総務省の職員の質問に対し、答弁をしないこと又は虚偽の答弁をしたこと(特約業者の代理人等が答弁をせず、又は虚偽の答弁をした場合において、その者が答弁をしないこと又は虚偽の答弁をすることを防止するため、当該特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
 法第144条の32第1項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項各号の行為を行い、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けたこと。
 法第144条の32第3項又は第144条の36の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿したこと。
 法第144条の33第2項又は第3項の罪に当たる行為をしたこと。
 法第144条の34第1項から第3項までの規定による届出をせず、又は偽ったこと。
 法第144条の35第1項又は第3項の規定による報告をせず、又は偽ったこと。
十一 特約業者の代理人等又は特約業者の代理人等であった者が、当該代理人等である間の事実により、法第2章第7節の2の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は法第22条の28第1項の規定により通告処分を受け、その通告の旨を履行したこと。
十二 軽油引取税の特別徴収義務者として、法第144条の14第2項の規定により徴収して納入すべき軽油引取税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかったこと。
十三 軽油引取税の特別徴収義務者として、法第144条の20第1項の規定により命じられた担保の提供、増担保の提供、保証人の変更その他担保を確保するため必要な行為を、その指定された期限までにしなかったこと。
(徴税吏員の軽油引取税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
第43条の12の2 道府県の徴税吏員は、法第144条の11第5項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2 道府県の徴税吏員は、法第144条の11第5項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなったときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3 道府県の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(法第144条の14第3項の引取りの際減少すべき軽油の数量)
第43条の13 法第144条の14第3項に規定する政令で定める数量は、特約業者からの引取りに係る軽油については当該軽油の数量に100分の1を乗じて得た数量とし、元売業者からの引取りに係る軽油については当該軽油の数量に100分の0・3を乗じて得た数量とする。
(法第144条の20第1項の担保の提供)
第43条の14 道府県知事は、法第144条の20第1項の規定に基づき担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を指定するものとする。
2 前項の担保は、道府県知事の承認を受けた場合には、順次その総額を分割して提供することができる。
3 法第144条の20第1項の規定により指定する期間は1年を限度とし、同項の規定により指定する金額はその提供を命ずる期間における軽油引取税の額に相当する額として道府県知事が認める額を限度とする。
4 第6条の10及び第6条の11の規定は、法第144条の20第1項の規定によって提供すべき担保について準用する。
(軽油引取税に係る免税の手続)
第43条の15 法第144条の21第1項に規定する免税軽油使用者(以下この条において「免税軽油使用者」という。)は、法第144条の21第2項に規定する免税軽油使用者証(以下この条において「免税軽油使用者証」という。)の交付を受けようとする場合には、法第144条の21第1項に規定する免税軽油(以下この条において「免税軽油」という。)の用途、当該用途に係る機械又は設備(以下この条において「免税機械等」という。)の明細その他総務省令で定める事項を記載した申請書に、第15項第1号から第4号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面を添付して、これをその交付を受けようとする道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書及び書面の様式は、総務省令で定める。
3 免税軽油使用者証には、免税軽油の用途、当該用途に係る免税機械等の明細、有効期間その他総務省令で定める事項を記載するものとし、その様式は、総務省令で定める。
4 免税軽油使用者証の有効期間は、免税軽油使用者証を交付した日から起算して3年を超えない範囲内において免税軽油使用者ごとに当該道府県知事が定める期間を経過する日までとする。
5 免税軽油使用者は、免税軽油使用者証の交付を受けた後において、当該免税軽油使用者証の記載事項に変更を生じた場合には、遅滞なく、その交付を受けた道府県知事に申請して当該免税軽油使用者証の書換えを受けなければならない。
6 免税軽油使用者は、免税軽油使用者証の交付を受けた後において、免税軽油の引取りを必要としなくなったとき、又は当該免税軽油使用者証の有効期間が満了したときは、遅滞なく、当該免税軽油使用者証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。
7 免税軽油使用者が法第144条の21第1項に規定する免税証(以下この条及び第43条の17において「免税証」という。)の交付を受けようとする場合には、その都度、免税軽油使用者証を提示して同項の規定による申請書を道府県知事に提出しなければならない。
8 前項の申請書に記載する免税軽油の数量は、18リットルを下らないようにするものとする。
9 第7項の規定による申請は、2人以上の免税軽油使用者が引取りを行おうとする免税軽油の数量を取りまとめ、その代表者からすることができる。この場合においては、当該代表者は、それぞれの者の免税軽油使用者証又は法第144条の21第2項後段の規定により交付を受けた免税軽油使用者証を提示するとともに、第7項の申請書に免税軽油使用者ごとに記名押印した明細書を添付しなければならない。
10 免税証の有効期間は、免税証を交付した日から起算して1年を超えない範囲内において免税軽油使用者ごとに当該道府県知事が定める期間を経過する日までとする。
11 第6項の規定は、免税証について準用する。
12 第7項の申請書及び第9項の明細書の様式は、総務省令で定める。
13 免税軽油使用者は、その主たる事務所若しくは事業所所在地の道府県知事又は当該免税軽油の使用に係る事務所若しくは事業所を管理する事務所若しくは事業所所在地の道府県知事に免税証の交付を申請しようとする場合には、当該免税軽油の使用に係る事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、当該道府県知事以外の道府県知事に免税証の交付を申請する旨並びに免税証の交付を受けようとする道府県ごとの免税機械等の種類、数量及び所在地その他必要な事項を記載した届出書を提出するとともに、その写しを免税証の交付を受けようとする道府県知事に提出しなければならない。ただし、免税軽油使用者である国の行政機関の長が免税証の交付を申請しようとするときは、この限りでない。
14 前項の届出書の様式は、総務省令で定める。
15 法第144条の21第3項に規定する政令で定めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
 免税軽油使用者が地方税に関する法令の規定に違反したことにより法第144条の21第4項の規定により免税軽油使用者証及び免税証の返納を命ぜられ、その日から起算して2年を経過しない者であるとき。
 免税軽油使用者が国税又は地方税の滞納処分を受け、その滞納処分の日から起算して2年を経過しない者であるとき。
 免税軽油使用者が国税若しくは地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は国税通則法第157条第1項、関税法第146条第1項(とん税法第14条及び特別とん税法第12条において準用する場合を含む。)若しくは法第22条の28第1項の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から起算して3年を経過しない者であるとき。
 免税軽油使用者が法人であって、その役員のうちに前3号のいずれかに該当する者があるとき。
 前各号に掲げるときのほか、免税軽油使用者証を交付することが軽油引取税の取締り又は保全上特に不適当と認めるとき。
16 法第144条の21第6項に規定する政令で定めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
 免税軽油使用者が前項第1号から第4号までのいずれかに該当するに至ったとき。
 免税軽油使用者が法第144条の27第1項の規定に違反して報告書を提出しないとき。
 前2号に掲げるときのほか、免税証を交付することが軽油引取税の取締り又は保全上特に不適当と認めるとき。
17 法第144条の21第9項の規定による通知は、総務省令で定める様式の通知書でしなければならない。
(法第144条の29第1項の担保の提供を免除する場合の要件及び担保の提供手続)
第43条の16 法第144条の29第1項に規定する政令で定める要件は、同条の規定による徴収猶予の申請をした軽油引取税の特別徴収義務者が当該徴収猶予の申請をした日前3年以内において軽油引取税に係る地方団体の徴収金について滞納処分を受けたことがなく、かつ、最近における軽油引取税に係る地方団体の徴収金の納入状況からみてその徴収猶予された期間の末日までに当該徴収猶予に係る軽油引取税を納入することが確実と認められることとする。
2 第6条の10の規定は、法第144条の29第1項の規定により徴する担保の提供手続について準用する。
(法第144条の31第4項の免除又は還付の手続)
第43条の17 道府県知事は、法第144条の31第4項の規定により軽油引取税額の納入を免除し、又は納入に係る軽油引取税額を還付しようとする場合においては、同項の免税取扱特別徴収義務者に、同項の規定により免税証を交付した道府県知事の承認を得たことを証する書面を提出させなければならない。
(総務省の職員の軽油引取税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
第43条の17の2 法第144条の38第1項に規定する総務省指定職員(以下この条及び次条において「総務省指定職員」という。)は、法第144条の38第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2 総務省指定職員は、法第144条の38第4項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなったときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3 総務省指定職員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(総務省の職員の軽油引取税に関する調査の事前通知に係る通知事項)
第43条の17の3 法第144条の38の2第1項第7号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 調査(法第144条の38の2第1項第1号に規定する調査をいう。以下この条において同じ。)の相手方である同項に規定する元売業者等の氏名及び住所又は居所
 調査を行う総務省指定職員の氏名(総務省指定職員が複数であるときは、総務省指定職員を代表する者の氏名)
 法第144条の38の2第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更に関する事項
 法第144条の38の2第3項の規定の趣旨
2 法第144条の38の2第1項各号に掲げる事項のうち、同項第2号に掲げる事項については調査を開始する日時において同項に規定する質問検査等を行おうとする場所を、同項第3号に掲げる事項については軽油引取税の徴収について適正な運営を図るための調査である旨を、それぞれ通知するものとし、同項第6号に掲げる事項については、同号に掲げる物件が地方税に関する法令の規定により備付け又は保存をしなければならないこととされているものである場合にはその旨を併せて通知するものとする。
(法第144条の47第7項の申告書の提出期限までに提出する意思があったと認められる場合)
第43条の18 法第144条の47第7項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があったと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
 法第144条の47第7項に規定する申告書の提出があった日の前日から起算して1年前の日までの間に、軽油引取税について、同条第2項第1号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であって、同条第7項の規定の適用を受けていないとき。
 前号に規定する申告書に係る納入し、又は納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納入され、又は納付されていた場合
 ロに掲げる場合以外の場合 当該納入し、又は納付すべき税額に係る法第144条の14第2項又は第144条の18の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)
 道府県知事が当該申告書に係る納入又は納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があった日
(軽油引取税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
第43条の19 法第144条の48第1項又は第3項(同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第144条の48第1項又は第3項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同条第1項又は第3項に規定する不足金額に相当する金額を、法第144条の47第1項に規定する対象不足金額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。
(法第144条の60第1項の率)
第43条の20 法第144条の60第1項の政令で定める率は、10分の9とする。

第9節 自動車税

(法第145条第1項に規定する政令で定める自動車)
第44条 法第145条第1項に規定する政令で定める自動車は、道路運送車両法第3条にいう大型特殊自動車とする。
(法第147条第3項の自動車税の税率に乗ずる割合)
第44条の2 法第147条第3項に規定する政令で定める割合は、10分の10から積雪により自動車を運行の用に供することができない期間の月数(当該期間が4月以上である場合においては、当該月数は、4とする。)に10分の0・75を乗じた数を控除したものとする。
2 前項の月数の計算は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、切り捨てる。
(徴税吏員の自動車税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
第44条の3 道府県の徴税吏員は、法第155条第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2 道府県の徴税吏員は、法第155条第4項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなったときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3 道府県の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

第10節 鉱区税

(徴税吏員の鉱区税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
第45条 道府県の徴税吏員は、法第188条第3項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2 道府県の徴税吏員は、法第188条第3項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなったときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3 道府県の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

第11節 道府県法定外普通税

(法第259条第1項の政令で定める変更)
第45条の2 法第259条第1項に規定する政令で定める変更は、道府県法定外普通税の税率の引下げ、廃止及び道府県法定外普通税に係る条例の規定が効力を有する期間の短縮とする。
(法第262条第3号の給付)
第45条の2の2 法第262条第3号に規定する政令で定める給付は、労働基準法(昭和22年法律第49号)又は船員法(昭和22年法律第100号)の規定によって給付を受ける災害補償とする。
(徴税吏員の道府県法定外普通税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
第45条の2の3 道府県の徴税吏員は、法第264条第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2 道府県の徴税吏員は、法第264条第4項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなったときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3 道府県の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(法第278条第7項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があったと認められる場合)
第45条の2の4 法第278条第7項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があったと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
 法第278条第7項に規定する納入申告書の提出があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、当該道府県法定外普通税について、同条第2項第1号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であって、同条第7項の規定の適用を受けていないとき。
 前号に規定する納入申告書に係る納付し、又は納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付され、又は納入されていた場合
 ロに掲げる場合以外の場合 当該納付し、又は納入すべき税額に係る法第274条の2第1項又は第275条第2項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)
 道府県知事が当該納入申告書に係る納付又は納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があった日
(道府県法定外普通税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
第45条の2の5 法第279条第1項又は第3項(同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第279条第1項又は第3項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同条第1項又は第3項に規定する不足金額又は税額に相当する金額を、法第278条第1項に規定する対象不足金額等から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。

第3章 市町村の普通税

第1節 市町村民税

(個別帰属特別控除取戻税額等に係る金額)
第45条の3 法第292条第1項第4号の4に規定する政令で定める金額は、第6条の23に規定する金額とする。
(法第292条第1項第4号の5ロの政令で定める日等)
第45条の4 第6条の24第1項の規定は、法第292条第1項第4号の5ロに規定する政令で定める日について準用する。この場合において、第6条の24第1項中「第52条第2項第1号」とあるのは、「第312条第3項第1号」と読み替えるものとする。
2 第6条の24第2項の規定は、法第292条第1項第4号の5ハに規定する政令で定める日について準用する。この場合において、第6条の24第2項中「第52条第2項第2号」とあるのは、「第312条第3項第2号」と読み替えるものとする。
(法第292条第1項第4号の5ホの純資産額)
第45条の5 第6条の25の規定は、法第292条第1項第4号の5ホの純資産額として算定した金額について準用する。この場合において、第6条の25中「法第53条第1項」とあるのは「法第321条の8第1項」と、「法第52条第2項第1号」とあるのは「法第312条第3項第1号」と、「法第53条第2項」とあるのは「法第321条の8第2項」と読み替えるものとする。
(障害者の範囲)
第46条 法第292条第1項第10号に規定する政令で定める者は、第7条に規定する者とする。
(寡婦の範囲)
第46条の2 法第292条第1項第11号イ又はロに規定する夫の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。
 太平洋戦争の終結の当時もとの陸海軍に属していた者で、まだ法の施行地内に帰らないもの
 前号に掲げる者以外の者で、太平洋戦争の終結の当時法の施行地外にあってまだ法の施行地内に帰らず、かつ、その帰らないことについて同号に掲げる者と同様の事情があると認められるもの
 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった者又は航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた者若しくは航空機に乗っていてその航空機の航行中に行方不明となった者で、3月以上その生死が明らかでないもの
 前号に掲げる者以外の者で、死亡の原因となるべき危難に遭遇した者のうちその危難が去った後1年以上その生死が明らかでないもの
 前各号に掲げる者を除くほか、3年以上その生死が明らかでない者
2 法第292条第1項第11号イに規定するその者と生計を一にする親族で政令で定めるものは、その者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)で当該年度の初日の属する年の前年(以下この条から第48条の6の2までにおいて「前年」という。)の法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が前年の所得につき適用された所得税法第86条の規定による基礎控除の額に相当する金額以下であるものとする。
(寡夫の範囲)
第46条の2の2 法第292条第1項第12号に規定する妻の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、前条第1項各号に掲げる者の夫とする。
2 法第292条第1項第12号に規定するその者と生計を一にする親族で政令で定めるものは、その者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)で前年の法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が前年の所得につき適用された所得税法第86条の規定による基礎控除の額に相当する金額以下であるものとする。
(恒久的施設の範囲)
第46条の2の3 第7条の3の2第1項、第4項、第5項及び第9項の規定は、法第292条第1項第14号イに規定する政令で定める場所について準用する。この場合において、第7条の3の2第1項中「同号ただし書」とあるのは、「法第292条第1項第14号ただし書」と読み替えるものとする。
2 第7条の3の2第2項から第6項まで及び第9項の規定は、法第292条第1項第14号ロに規定する政令で定めるものについて準用する。この場合において、第7条の3の2第2項中「同項第3号ロ」とあるのは、「法第292条第1項第3号ロ」と読み替えるものとする。
3 第7条の3の2第7項から第9項までの規定は、法第292条第1項第14号ハに規定する政令で定める者について準用する。
(2以上の納税義務者がある場合の同一生計配偶者の所属)
第46条の3 法第292条第2項の場合において、同項に規定する配偶者が同項に規定する同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、法第317条の2第1項の申告書を提出する義務を有する者にあっては当該申告書、法第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において法第317条の2第1項に規定する給与又は同項に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において法第292条第1項第5号に掲げる給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの(法第317条の2第2項の規定により同条第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。以下この項及び次条第1項において「給与所得等以外の所得を有しなかった者」という。)にあっては当該給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載されたところによる。ただし、給与所得等以外の所得を有しなかった者が、総務省令で定めるところにより、自己の同一生計配偶者又は扶養親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。
2 前項の場合において、2以上の納税義務者につき同一人が同一生計配偶者又は扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定により同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかを定められないときは、その夫又は妻である市町村民税の納税義務者の同一生計配偶者とする。
(2以上の納税義務者がある場合の扶養親族の所属)
第46条の4 法第292条第3項の場合において、同項に規定する2以上の市町村民税の納税義務者の扶養親族に該当する者をいずれの納税義務者の扶養親族とするかは、法第317条の2第1項の申告書を提出する義務を有する者にあっては当該申告書、給与所得等以外の所得を有しなかった者にあっては法第317条の6第1項の給与支払報告書又は同条第4項の公的年金等支払報告書に記載されたところによる。ただし、給与所得等以外の所得を有しなかった者が、総務省令の定めるところによって、自己の扶養親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。
2 前項の場合において、2以上の納税義務者につき同一人が扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定によっていずれの納税義務者の扶養親族とするかを定められないときは、当該2以上の納税義務者のうち前年の法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きいものの扶養親族とする。
(収益事業の範囲)
第47条 第7条の4の規定は、法第294条第6項から第8項まで、第296条第1項ただし書及び第2項ただし書並びに第312条第1項の表の第1号の収益事業の範囲について準用する。
(法人課税信託等の併合又は分割)
第47条の2 信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第294条第1項第5号に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)のうち法人税法第2条第29号の2イ又はハに掲げる信託(以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなして、法第3章第1節の規定を適用する。
2 信託の併合又は信託の分割(1の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなったものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(法第294条の3第1項に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(法人税法施行令第14条の10第2項に規定する受益者等課税信託をいう。以下この項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなったものとみなして、法第3章第1節の規定を適用する。
3 他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「吸収信託分割」という。)又は2以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあっては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前2項の規定を適用する。
4 前3項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についての法第3章第1節又はこの節の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(市町村民税と信託財産)
第47条の2の2 法第294条の3第2項に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。
2 法第294条の3第2項に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。
3 停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、法第294条の3第2項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。
4 法第294条の3第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が2以上ある場合における同条第1項の規定の適用については、同項の信託の信託財産に属する資産及び負債の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとする。
(法第295条第3項の政令で定める基準)
第47条の3 法第295条第3項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
 法第295条第3項の市町村の条例で定める金額は、同項に規定する法の施行地に住所を有する者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を当該条例で基本額として定める一定金額に乗じて得た金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該乗じて得た金額に当該条例で加算額として定める一定金額を加算した金額)とするものとすること。
 前号の基本額として定める一定金額は、35万円を超えない範囲内において、35万円に、生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める保護の基準における地域の級地区分(前年の12月31日における地域の級地区分とする。)ごとに、総務省令で定める世帯につき前年において同法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助に要した費用として算定される金額を勘案して総務省令で定める率で、当該市町村が同日において該当した当該地域の級地区分に係るものを乗じて得た金額を参酌して定めるものとすること。
 第1号の加算額として定める一定金額は、21万円を超えない範囲において、21万円に、前号に規定する総務省令で定める率で当該市町村が前年の12月31日において該当した同号に規定する地域の級地区分に係るものを乗じて得た金額を参酌して定めるものとすること。
(法第296条第1項第2号の農業協同組合連合会)
第47条の4 法第296条第1項第2号に規定する農業協同組合連合会で政令で定めるものは、第7条の4の5に規定する農業協同組合連合会とする。
(徴税吏員の市町村民税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
第47条の5 市町村の徴税吏員は、法第298条第3項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2 市町村の徴税吏員は、法第298条第3項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなったときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3 市町村の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(法第312条第1項の表の第1号に規定する政令で定める役員)
第48条 法第312条第1項の表の第1号に規定する政令で定める役員は、俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされている役員とする。
(法第312条第6項の政令で定める日等)
第48条の2 法第312条第6項に規定する政令で定める日は、第45条の4第1項において読み替えて準用する第6条の24第1項に規定する日とする。
2 法第312条第7項に規定する政令で定める日は、第45条の4第2項において読み替えて準用する第6条の24第2項に規定する日とする。
(事業にもっぱら従事する親族の範囲等)
第48条の2の2 第7条の5の規定は法第313条第3項又は第4項の所得割の納税義務者と生計を一にする親族でもっぱら当該納税義務者の経営する事業に従事するものの範囲について、第7条の6の規定は法第313条第4項第2号の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の意義について、第7条の7の規定は所得割の納税義務者が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち2以上の所得を生ずべき事業を経営する場合における法第313条第4項第2号の規定の適用について、第7条の8の規定は事業専従者が2以上の事業に従事した場合の事業専従者控除額の配分について準用する。
(純損失又は雑損失の繰越控除の順序)
第48条の3 法第313条第8項又は第9項の規定による損失の金額の控除に関しては、次に定めるところによる。
 控除する損失の金額が前年前3年間の2以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
 前年前3年間の1の年において生じた損失の金額の控除については、次に定めるところによる。
 純損失の金額のうちに総所得金額の計算上の損失の部分の金額(法第313条第2項の規定により所得税法施行令第198条第1号から第5号までの規定による計算の例によってもなお控除することができない損失の金額をいう。以下この条において同じ。)があるときは、これをまず総所得金額から控除する。
 純損失の金額のうちに山林所得金額の計算上の損失の部分の金額(法第313条第2項の規定により所得税法施行令第198条第6号の規定による計算の例によってもなお控除することができない損失の金額をいう。以下この条において同じ。)があるときは、これをまず山林所得金額から控除する。
 イによってもなお控除することができない総所得金額の計算上の損失の部分の金額は、山林所得金額(ロによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に退職所得金額から控除する。
 ロによってもなお控除することができない山林所得金額の計算上の損失の部分の金額は、総所得金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に退職所得金額(ハによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除する。
 雑損失の金額で前年度において控除されなかった部分に相当する金額があるときは、これを総所得金額、山林所得金額、退職所得金額(イからニまでによる控除が行われる場合には、それぞれこれらの控除後の金額)の順序に従い、順次その金額から控除する。
 前年の所得の金額の計算上の損失の金額があるときは、まず法第313条第2項の規定によって所得税法第69条の規定の例による控除を行った後、法第313条第8項又は第9項の規定による控除を行う。
(変動所得の範囲)
第48条の3の2 法第313条第9項に規定する年々の変動の著しい所得のうち政令で定めるものは、第7条の9の2に規定する所得とする。
(被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額)
第48条の3の3 法第313条第9項に規定する政令で定める純損失の金額は、第7条の9の3に規定する純損失の金額とする。
(たな卸資産の範囲等)
第48条の4 法第313条第10項に規定するたな卸をすべきものとして政令で定める資産は、第7条の10各号に掲げる資産とする。
2 法第313条第10項に規定する固定資産に準ずる資産で政令で定めるものは、第7条の10の2に規定する資産とする。
(災害の範囲等)
第48条の5 法第313条第10項に規定する政令で定める災害は、第7条の10の3に規定する災害とする。
2 第7条の10の4の規定は、法第313条第10項に規定する支出の範囲について準用する。
(非居住者期間を有する所得割の納税義務者の課税標準の算定)
第48条の5の2 前年中に所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者であった期間を有する者の同法第7条第1項第1号及び第2号に規定する所得並びに同法第164条に規定する国内源泉所得に係る法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又は法に基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、所得税法その他の所得税に関する法令の規定による同法第165条及び所得税法施行令第258条の所得税の課税標準の計算の例によって算定するものとする。
2 法第313条第3項及び第4項の規定は、前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の算定について準用する。この場合において、同条第3項中「第57条第2項」とあるのは「第165条の規定により準ずることとされる同法第57条第2項」と、同条第4項中「第56条」とあるのは「第165条の規定により準ずることとされる同法第56条」と読み替えるものとする。
(所得控除の細目)
第48条の6 法第314条の2第1項第1号に規定する政令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が前年の所得につき適用された所得税法第86条の規定による基礎控除の額に相当する金額以下であるものとする。
2 前項に規定する親族と生計を一にする所得割の納税義務者が2人以上ある場合における法第314条の2第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該親族は、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の親族にのみ該当するものとし、その親族がいずれの納税義務者の親族に該当するかについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める所得割の納税義務者の親族とする。
 その親族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当する場合 その者を自己の同一生計配偶者又は扶養親族としている所得割の納税義務者
 その親族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当しない場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める所得割の納税義務者
 その親族が配偶者に該当する場合 その夫又は妻である所得割の納税義務者
 その親族が配偶者以外の親族に該当する場合 これらの納税義務者のうち前年の法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きいもの
第48条の6の2 法第314条の2第1項第1号に規定する政令で定めるやむを得ない支出は、次に掲げる支出とする。
 災害により法第314条の2第1項第1号に規定する資産(以下この項において「住宅家財等」という。)が滅失し、損壊し、又はその価値が減少したことによる当該住宅家財等の取壊し又は除去のための支出その他の災害に付随する支出
 災害により住宅家財等が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該住宅家財等を使用することが困難となった場合において、その災害のやんだ日の翌日から1年を経過する日(大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合には、3年を経過する日)までにした次に掲げる支出その他これらに類する支出
 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための支出
 当該住宅家財等の原状回復のための支出(当該災害により生じた当該住宅家財等の次条において準用する第7条の13の4の規定により計算される損失の金額に相当する部分の支出を除く。第4号において同じ。)
 当該住宅家財等の損壊又はその価値の減少を防止するための支出
 災害により住宅家財等につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該住宅家財等に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための支出
 盗難又は横領による損失が生じた住宅家財等の原状回復のための支出その他これに類する支出
2 法第314条の2第1項第1号イに規定する政令で定める金額は、前年中における前項第1号から第3号までに掲げる支出の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除く。)とする。
第48条の7 第7条の13の4の規定は法第314条の2第1項第1号の規定を適用する場合における同号に規定する資産について受けた損失の金額の計算について、第7条の15の規定は同項第5号イに規定する政令で定める新生命保険契約等に係る保険料又は掛金について、第7条の15の2の規定は同号イに規定する政令で定める旧生命保険契約等に係る保険料又は掛金について、第7条の15の3第1項の規定は同号イ(1)(i)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、同条第2項の規定は同号ロ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、同条第3項の規定は同号ハ(1)(i)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、第7条の15の4の規定は同号ロに規定する政令で定める事由について、第7条の15の5の規定は同号ロに規定する政令で定めるものについて、第7条の15の6の規定は法第314条の2第1項第5号の3に規定する政令で定める保険料又は掛金について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第7条の15第1号 第34条第8項第1号イ 第314条の2第8項第1号イ
第7条の15第2号 第34条第8項第1号ハ 第314条の2第8項第1号ハ
第7条の15の2各号 第34条第8項第2号ニ 第314条の2第8項第2号ニ
第7条の15の3第1項 同条第8項第1号 法第314条の2第8項第1号
第7条の15の3第2項 同条第8項第3号 法第314条の2第8項第3号
第7条の15の3第3項 同条第8項第4号 法第314条の2第8項第4号
第7条の15の4第1号 第34条第1項第5号ロ 第314条の2第1項第5号ロ
第7条の15の4第2号 第34条第8項第3号 第314条の2第8項第3号
第7条の15の5第1号 第34条第8項第1号イ 第314条の2第8項第1号イ
第7条の15の5第2号 第34条第8項第1号ハ 第314条の2第8項第1号ハ
第7条の15の6各号 第34条第1項第5号の3 第314条の2第1項第5号の3
2 法第314条の2第1項第1号に規定する政令で定める資産は第7条の13の2各号に掲げる資産とし、同項第2号に規定する政令で定める対価は第7条の14に規定する対価とし、同項第4号イに規定する政令で定める共済契約は第7条の14の2に規定する共済契約とし、同号ハに規定する政令で定める共済制度は第7条の14の3に規定する共済制度とし、同項第6号に規定する政令で定める障害者は第7条の15の7に規定する者とする。
3 第7条の15の9第4項の規定は法第314条の2第8項第3号ロに規定する政令で定めるものについて、第7条の15の12の規定は同項第4号に規定する年金を給付する定めのある契約で政令で定めるものについて、第7条の15の13の規定は同号ハに規定する政令で定める要件について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第7条の15の9第4項 同項第1号ハ 法第314条の2第8項第1号ハ
第7条の15の12第1号 第34条第8項第1号イ 第314条の2第8項第1号イ
第7条の15の12第2号 第34条第8項第1号ロ 第314条の2第8項第1号ロ
第7条の15の12第3号 第34条第8項第1号ハ 第314条の2第8項第1号ハ
第34条第1項第5号ハ 第314条の2第1項第5号ハ
第7条の15の13 同項第4号イ 法第314条の2第8項第4号イ
4 法第314条の2第8項第1号に規定する確定給付企業年金法第3条第1項第1号その他政令で定める規定は第7条の15の8第1項に規定する規定とし、法第314条の2第8項第1号に規定する確定給付企業年金法第3条第1項第2号その他政令で定める規定は第7条の15の8第2項に規定する規定とし、法第314条の2第8項第1号イに規定する政令で定める保険契約は第7条の15の9第1項に規定する保険契約とし、同号ハに規定する政令で定める生命共済に係る契約は同条第2項に規定する生命共済に係る契約とし、同号ハに規定する政令で定める生命共済に係る契約に類する共済に係る契約は第7条の15の10に規定する契約とし、同号ニに規定する退職年金に関する契約で政令で定めるものは第7条の15の11に規定する契約とし、法第314条の2第8項第2号ニに規定する政令で定めるものは第7条の15の9第3項に規定する保険契約とし、法第314条の2第8項第6号ロに規定する政令で定める共済に係る契約は第7条の15の14に規定する契約とする。
5 第7条の16の規定は、法第314条の2第11項の場合における同項の死亡し、又は再婚した配偶者に係る同一生計配偶者又は同条第1項第10号の2に規定する生計を一にする配偶者の範囲について準用する。
(寄附金税額控除の対象となる共同募金会又は日本赤十字社に対する寄附金の範囲)
第48条の8 法第314条の7第1項第2号に規定する政令で定める寄附金は、第7条の17各号に掲げる寄附金とする。
(寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例)
第48条の9 租税特別措置法第40条第1項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈がある場合における法第314条の7第1項及び第11項の規定の適用については、同条第1項中「次に掲げる寄附金」とあるのは「次に掲げる寄附金(租税特別措置法第40条第1項の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第32条第3項に規定する山林所得の金額若しくは同法第33条第3項に規定する譲渡所得の金額で同法第32条第3項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第33条第3項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第35条第2項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」と、「に特例控除対象寄附金」とあるのは「に特例控除対象寄附金(租税特別措置法第40条第1項の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第32条第3項に規定する山林所得の金額若しくは同法第33条第3項に規定する譲渡所得の金額で同法第32条第3項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第33条第3項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第35条第2項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」と、同条第11項中「特例控除対象寄附金」とあるのは「特例控除対象寄附金(租税特別措置法第40条第1項の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第32条第3項に規定する山林所得の金額若しくは同法第33条第3項に規定する譲渡所得の金額で同法第32条第3項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第33条第3項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第35条第2項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」とする。
(外国の所得税等の額の控除)
第48条の9の2 法第314条の8に規定する外国の所得税等(以下この条において「外国の所得税等」という。)の範囲については所得税法施行令第221条の規定を準用し、外国の所得税等の額については所得税法第95条第1項に規定する控除対象外国所得税の額及び同法第165条の6第1項に規定する控除対象外国所得税の額の計算の例による。
2 当該年において課された外国の所得税等の額が当該年の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額に満たない場合において、当該年の前年以前3年内の各年(これらの年のうちにその課された外国の所得税等の額を所得割の課税標準である所得の計算上必要な経費に算入した年があるときは、当該必要な経費に算入した年以前の年を除く。以下この条において「前年以前3年内の各年」という。)において課された外国の所得税等(前年以前3年内の各年のうち翌年の1月1日に所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者であった年において課されたものを除く。)の額のうち同法第95条及び第165条の6の規定並びに法第37条の3及び第314条の8の規定により控除することができた額を超える部分の額があるときは、当該超える部分の額を、その最も古い年のものから順次当該年に係る国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額から当該年において課された外国の所得税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられるものとなる当該超える部分の額は、同条の規定の適用については、当該年において課された外国の所得税等の額とみなす。
3 法第314条の8に規定する法第37条の3の控除の限度額で政令で定めるものは、道府県民税の控除限度額とする。
4 法第314条の8の規定により外国の所得税等の額を控除する場合における限度額は、国税の控除限度額に100分の18(所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市(第6項及び第7項において「指定都市」という。)の区域内に住所を有する場合には、100分の24)を乗じて計算する。
5 当該年において課された外国の所得税等の額が当該年の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える場合において、前年以前3年内の各年において課された外国の所得税等の額で法第314条の8の規定により控除することができたもののうちに当該前年以前3年内の各年の市町村民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該年に係る同条の規定により外国の所得税等の額を控除する場合における限度額は、前項の規定にかかわらず、当該年の市町村民税の控除限度額に、前年以前3年内の各年の国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額又は市町村民税の控除余裕額を前年以前3年内の各年のうち最も古い年のものから順次に、かつ、同一の年のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該年において課された外国の所得税等の額のうち当該年の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる市町村民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算して計算する。この場合において、前年以前3年内の各年においてこの項の規定により当該前年以前3年内の各年の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
6 所得割の納税義務者が賦課期日現在において指定都市の区域内に住所を有する場合には、前年以前3年内の各年(その翌年の1月1日に指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した年に限る。以下この項において同じ。)の前項に規定する道府県民税の控除余裕額は、第7条の19第4項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から当該前年以前3年内の各年の国税の控除限度額の100分の6に相当する額を控除した額(当該額が零に満たない場合には、零)とし、前年以前3年内の各年の前項に規定する市町村民税の控除余裕額は、同条第4項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該前年以前3年内の各年の国税の控除限度額の100分の6に相当する額(当該額が当該前年以前3年内の各年の同項の規定により計算した前項に規定する道府県民税の控除余裕額を超える場合には、当該道府県民税の控除余裕額)を加算した額とする。
7 所得割の納税義務者が賦課期日現在において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する場合において、前年以前3年内の各年(その翌年の1月1日に指定都市の区域内に住所を有した年に限る。以下この項において同じ。)の第7条の19第4項の規定により計算した第5項に規定する市町村民税の控除余裕額が当該前年以前3年内の各年の国税の控除限度額の100分の18に相当する額を超えるときは、当該前年以前3年内の各年の同項に規定する道府県民税の控除余裕額は、同条第4項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該超える部分の額を加算した額とし、当該前年以前3年内の各年の第5項に規定する市町村民税の控除余裕額は、同条第4項の規定にかかわらず、当該前年以前3年内の各年の国税の控除限度額の100分の18に相当する額とする。
8 法第314条の8の規定による外国の所得税等の額の控除は、所得税法第95条の規定により同条第1項に規定する外国所得税の額を控除する年度の翌年度分及び同法第165条の6の規定により同条第1項に規定する外国所得税の額を控除する年度の翌年度分の所得割の額についてするものとする。
9 所得割の納税義務者の当該年度の前年度以前3年度内の各年度における所得割額の計算上法第314条の8の規定により控除することとされた外国の所得税等の額のうち、当該所得割額を超えることとなるため控除することができなかった額でこれらの各年度の所得割について控除されなかった部分の額は、当該納税義務者の所得割の額から控除するものとする。
10 法第314条の8の規定による外国の所得税等の額の控除に関する規定は、法第317条の2第1項の規定による申告書に外国の所得税等の額の控除に関する明細書を添付して提出した場合(第2項、第5項又は前項の規定については、当該申告書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた年以後の各年について連続して当該金額に関する事項の記載がある当該明細書を提出している場合)に限り適用するものとし、法第314条の8の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる当該年において課された外国の所得税等の額その他の総務省令で定める金額は、当該明細書に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。ただし、市町村長において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除不足額の充当)
第48条の9の3 市町村長は、法第314条の9第1項の納税義務者に同条第2項又は第3項に規定する控除することができなかった金額(以下この条から第48条の9の5までにおいて「控除不足額」という。)がある場合においては、当該納税義務者の法第314条の9第1項の申告書に係る年度分の個人の道府県民税又は市町村民税の法第17条の4に規定する賦課決定(法第321条の2第1項の規定による追徴に係るものを除く。)後、納税通知書を発する前に、当該控除不足額を当該個人の道府県民税又は市町村民税に充当するものとする。
2 市町村長は、前項の規定による充当をしたときは、納税通知書の交付に併せて、その旨を当該充当に係る納税義務者に通知しなければならない。
3 控除不足額のうち第1項の規定による充当をすることができなかった部分の金額がある場合において、当該納税義務者に未納に係る地方団体の徴収金があるときは、次の各号の順序により、当該充当をすることができなかった部分の金額(第48条の9の5の規定により加算すべき金額を含む。)をこれに充当するものとする。
 当該納税義務者の法第314条の9第1項の申告書に係る年度分の個人の道府県民税又は市町村民税で法第321条の2第1項の規定により追徴すべきものがあるときは、当該個人の道府県民税又は市町村民税に充当する。
 控除不足額のうち第1項及び前号の規定による充当をすることができなかった部分の金額があるときは、その他の未納に係る地方団体の徴収金に充当する。
4 第6条の14第1項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
5 市町村長は、第3項の規定による充当をしたときは、遅滞なく、その旨を当該充当に係る納税義務者に通知しなければならない。
(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除不足額の還付)
第48条の9の4 市町村長は、控除不足額のうち前条第1項及び第3項の規定による充当をすることができなかった部分の金額があるときは、当該金額を還付するものとする。
2 市町村長は、前項の規定による還付をしたときは、遅滞なく、その旨を当該還付に係る納税義務者に通知しなければならない。
(配当割額又は株式等譲渡所得割額の還付金等の額に係る還付加算金の計算)
第48条の9の5 市町村長は、第48条の9の3第1項若しくは第3項の規定による充当又は前条第1項の規定による還付をする場合においては、当該充当をし、又は還付をする金額(以下この条において「還付金等の額」という。)に、当該控除不足額が確定した日の翌日からその充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日があるときは、その日)又はその還付のための支出を決定する日までの期間の日数に応じ、年7・3パーセントの割合を乗じて計算した金額を当該還付金等の額に加算しなければならない。ただし、第48条の9の3第1項又は第3項第1号の規定による充当をする場合は、この限りでない。
2 法第17条の4第2項の規定は前項の期間について、法第20条の4の2第2項及び第5項の規定は前項の規定により還付金等の額に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第17条の4第2項中「過誤納金」とあり、及び法第20条の4の2第2項中「税額」とあるのは、「地方税法施行令第48条の9の5第1項に規定する還付金等の額」と読み替えるものとする。
(未納の道府県民税又は市町村民税の延滞金の免除)
第48条の9の6 第48条の9の3第3項第1号の規定による充当をする場合においては、市町村長は、当該充当に係る未納の道府県民税又は市町村民税についての延滞金を免除する。
(法第317条の2第1項の政令で定める社会保険料控除額)
第48条の9の7 法第317条の2第1項に規定する政令で定める社会保険料控除額は、第8条の2に規定する社会保険料の金額とする。
(給与支払報告書等の提出の特例)
第48条の9の8 法第317条の6第7項の承認を受けようとする同項に規定する報告書を提出すべき者は、その者の氏名又は名称及び住所、その提出しようとする同項に規定する光ディスク等の種類その他の総務省令で定める事項を記載した申請書を同項に規定する市町村の長に提出しなければならない。
2 前項の市町村の長は、同項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
(法第321条の2第4項の納付すべき税額を増加させる更正等)
第48条の9の9 法第321条の2第4項に規定する納付すべき税額を増加させる更正に類するものとして政令で定める更正は、還付金の額を減少させる更正又は納付すべき税額があるものとする更正とする。
2 法第321条の2第4項に規定する納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、賦課決定(既に賦課していた税額を変更するものを除く。以下この項において「当初賦課決定」という。)に係る還付金の額を増加させる更正又は当初賦課決定に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。
3 法第321条の2第4項に規定する減額更正前に賦課した税額から当該減額更正に基因して変更した税額を控除した金額に達するまでの部分として政令で定める税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。
 法第321条の2第4項に規定する減額更正(以下この項及び次項において「減額更正」という。)前に賦課した税額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
 法第321条の2第4項に規定する増額更正(以下この項及び次項において「増額更正」という。)に基因して変更した税額から当該増額更正前に賦課した税額を控除した税額
 減額更正前に賦課した税額から増額更正前に賦課した税額を控除した金額(増額更正前の還付金の額に相当する税額があるときは、当該減額更正前に賦課した税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)
 減額更正前に賦課した税額がない場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
 増額更正前の還付金の額に相当する税額から当該増額更正に基因して変更した還付金の額に相当する税額を控除した税額
 増額更正前の還付金の額に相当する税額
 減額更正前の還付金の額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
 増額更正前の還付金の額に相当する税額から増額更正に基因して変更した還付金の額に相当する税額を控除した税額
 増額更正前の還付金の額に相当する税額から減額更正前の還付金の額に相当する税額を控除した税額
4 法第321条の2第4項に規定する政令で定める市町村民税は、次に掲げる市町村民税とする。
 法第321条の2第3項に規定する特定修正申告書の提出又は同項に規定する特定更正に基因して変更した不足税額に相当する市町村民税
 減額更正が更正の請求に基づくものである場合において、当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日の翌日から起算して1年を経過する日までに増額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられたときの法第321条の2第4項に規定する追徴すべき不足税額に相当する市町村民税(前号に掲げる市町村民税を除く。)
(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)
第48条の9の10 法第321条の5の2第1項の承認の申請をする者は、その承認を受けようとする事務所等(同項に規定する事務所等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の所在地、当該事務所等において給与の支払を受ける者の数その他総務省令で定める事項を記載した申請書を同項の市町村長に提出しなければならない。
2 市町村長は、前項の申請書の提出があった場合において、その申請書を提出した者につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
 その承認を受けようとする事務所等において給与の支払を受ける者が常時10人未満であると認められないこと。
 次項の規定による取消し(その者について前号に該当する事実が生じたことのみを理由としてされたものを除く。)の通知を受けた日以後1年以内にその申請書を提出したこと。
 その者につき現に当該市町村に係る地方団体の徴収金の滞納があり、かつ、その滞納に係る地方団体の徴収金の徴収が著しく困難であることその他その申請を認める場合には法第321条の5第1項又は第2項ただし書の規定により徴収した給与所得に係る特別徴収税額の納入に支障が生ずるおそれがあると認められる相当の理由があること。
3 市町村長は、法第321条の5の2第1項の承認を受けた者について前項第1号又は第3号に該当する事実が生じたと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
4 市町村長は、第1項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認若しくは却下の処分をするとき、又は前項の規定による承認の取消しの処分をする場合には、その申請をした者又は承認を受けていた者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
5 第1項の申請書の提出があった場合において、その申請書の提出があった日の属する月の翌月末日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかったときは、同日においてその承認があったものとみなす。
第48条の9の11 法第321条の5の2第1項の承認を受けた者は、その承認に係る事務所等において給与の支払を受ける者が常時10人未満でなくなった場合には、遅滞なく、その旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書を当該事務所等の所在地の市町村長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があったときは、その提出の日の属する同項に規定する期間以後の期間については、その承認は、その効力を失うものとする。
第48条の9の12 第48条の9の10第3項の規定による承認の取消し又は前条の届出書の提出があった場合には、その取消し又は提出の日の属する法第321条の5の2第1項に規定する期間に係る法第321条の5第1項又は第2項ただし書に規定する給与所得に係る特別徴収税額のうち同日の属する月以前の各月に徴収すべきものについては、同日の属する月の翌月10日をその納期限とする。
(特別徴収の対象とすべき老齢等年金給付等)
第48条の9の13 法第321条の7の2第1項に規定する国民年金法(昭和34年法律第141号)による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による老齢を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 国民年金法による老齢基礎年金(同法附則第9条の3第1項による老齢年金を含む。次条第1号において同じ。)
 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下この項及び次項において「昭和60年国民年金等改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法(次条第2号において「旧国民年金法」という。)による老齢年金及び通算老齢年金
 昭和60年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(次条第3号において「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
2 法第321条の7の2第1項に規定する前項に定める年金たる給付に類する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 昭和60年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号。次条第4号において「旧船員保険法」という。)による老齢年金及び通算老齢年金
 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下この号において「昭和60年国共済法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)及び昭和60年国共済法等改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)(次条第5号及び第6号において「旧国共済法等」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下この号において「昭和60年地共済法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び昭和60年地共済法等改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)(次条第9号において「旧地共済法等」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号。次条第8号において「旧私学共済法」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
 移行農林年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第6項に規定する移行農林年金をいう。次条第7号において同じ。)のうち、退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
3 法第321条の7の2第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 当該年度分の老齢等年金給付の年額が18万円未満である者その他の当該市町村の行う介護保険の介護保険法第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者でない者
 特別徴収の方法によって徴収することとした場合には当該年度において当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなると認められる者
 前2号に掲げるもののほか、特別徴収の方法によって徴収することが著しく困難であると市町村長が認める者
(特別徴収の対象となる老齢等年金給付の順位)
第48条の9の14 同一の特別徴収対象年金所得者について、次に掲げる老齢等年金給付が2以上ある場合における法第321条の7の4第1項(法第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を徴収させるべき1の老齢等年金給付は、次の各号の順序に従い、先順位の老齢等年金給付とする。
 国民年金法による老齢基礎年金
 旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金
 旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金
 旧船員保険法による老齢年金又は通算老齢年金
 旧国共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
 旧国共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(前号に掲げる年金を除く。)
 移行農林年金のうち、退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
 旧私学共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
 旧地共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
(年金所得に係る特別徴収税額の変更があった場合の取扱い)
第48条の9の15 次の表の上欄に掲げる期間において当該年度分の法第321条の7の4第1項に規定する年金所得に係る特別徴収税額(以下この条において「年金所得に係る特別徴収税額」という。)の変更があった場合には、市町村は、法第321条の7の5第2項の規定にかかわらず、当該期間の区分に応じ、同表の中欄に掲げる期間における同条第1項の規定による年金保険者に対する通知に係る支払回数割特別徴収税額(この項の規定による変更を行った場合には、次項の規定による通知に係る当該変更後の支払回数割特別徴収税額。第4項及び第7項において同じ。)をそれぞれ同表の下欄に定める額に変更するものとする。
一 法第321条の7の5第1項の規定による年金保険者に対する通知をした日から当該年度の初日の属する年の10月10日までの間
当該年度の初日の属する年の12月1日から翌年の3月31日までの間 当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額から当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間において徴収される支払回数割特別徴収税額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を同年12月1日から翌年の3月31日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額
二 当該年度の初日の属する年の10月11日から12月10日までの間
当該年度の初日の属する年の翌年の2月1日から3月31日までの間 当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額から当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の1月31日までの間において徴収される支払回数割特別徴収税額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を同年2月1日から3月31日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額
2 市町村は、前項の規定により支払回数割特別徴収税額を変更した場合には、総務省令で定めるところにより、当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額並びに同項の規定による変更をしなかった支払回数割特別徴収税額及び同項の規定による変更をした支払回数割特別徴収税額を、直ちに、年金保険者に通知しなければならない。
3 前項の場合における法第321条の7の6及び第321条の7の8の規定の適用については、法第321条の7の6中「前条第1項」とあるのは「地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第48条の9の15第2項」と、法第321条の7の8第1項中「第321条の7の5第2項に規定する」とあるのは「地方税法施行令第48条の9の15第2項の規定による通知に係る」とする。
4 当該年度の初日の属する年の12月11日以後において当該年度分の年金所得に係る特別徴収税額の変更があった場合には、市町村は、法第321条の7の5第1項の規定による年金保険者に対する通知に係る支払回数割特別徴収税額を変更しないものとする。
5 前項に規定する場合において、当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額が当該変更前の年金所得に係る特別徴収税額を超えるときは、市町村は、法第321条の7の2第1項の規定にかかわらず、当該超える部分の金額に相当する税額を特別徴収の方法によって徴収しないものとする。この場合において、法第321条の7の10第1項の規定は、当該税額について準用する。
6 法第321条の7の10第2項の規定は、法第321条の7の5第1項の規定による年金保険者に対する通知がされた日以後において当該年度分の年金所得に係る特別徴収税額の変更があった特別徴収対象年金所得者について準用する。この場合において、法第321条の7の10第2項中「年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合(徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。)」とあるのは、「支払回数割特別徴収税額の合算額が当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額を超えることとなった場合」と読み替えるものとする。
7 市町村は、第1項又は第4項に規定する場合においては、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を、直ちに、当該特別徴収対象年金所得者に通知しなければならない。
第1項に規定する場合
一 当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額
二 第1項の規定による変更をしなかった支払回数割特別徴収税額及び同項の規定による変更をした支払回数割特別徴収税額
三 前項において読み替えて準用する法第321条の7の10第2項の規定の適用を受けることとなる場合には、同項に規定する過納又は誤納に係る税額及び当該税額を還付又は充当する旨
第4項に規定する場合
一 当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額
二 法第321条の7の5第1項の規定による通知に係る支払回数割特別徴収税額は変更されない旨
三 第5項の規定に該当することとなる場合には、同項に規定する超える部分の金額に相当する税額及び当該税額を普通徴収の方法によって徴収する旨
四 前項において読み替えて準用する法第321条の7の10第2項の規定に該当することとなる場合には、同項に規定する過納又は誤納に係る税額及び当該税額を還付又は充当する旨
(年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があった場合の取扱い)
第48条の9の16 法第321条の7の8第3項において読み替えて準用する法第321条の7の5第1項の規定による年金保険者に対する通知(以下この条において「仮特別徴収税額通知」という。)をした日から当該年度の初日の属する年の前年の12月10日までの間において当該年度分の法第321条の7の8第1項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額(以下この条において「年金所得に係る仮特別徴収税額」という。)の変更があった場合には、市町村は、法第321条の7の8第3項において読み替えて準用する法第321条の7の5第2項の規定にかかわらず、仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額(この項の規定による変更を行った場合には、次項の規定による通知に係る当該変更後の支払回数割仮特別徴収税額。以下この条において同じ。)を、当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額を当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額に変更するものとする。
2 市町村は、前項の規定により支払回数割仮特別徴収税額を変更した場合には、総務省令で定めるところにより、当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額及び同項の規定による変更をした支払回数割仮特別徴収税額を、直ちに、年金保険者に通知しなければならない。
3 前項の場合における法第321条の7の8第3項において読み替えて準用する法第321条の7の6の規定の適用については、同条中「前条第1項」とあるのは、「地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第48条の9の16第2項」とする。
4 当該年度の初日の属する年の前年の12月11日から当該年度の初日の属する年の9月30日までの間において当該年度分の年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があった場合には、市町村は、仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額を変更しないものとする。
5 前項に規定する場合において、当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額が当該変更前の年金所得に係る仮特別徴収税額を超えるときは、市町村は、法第321条の7の8第1項の規定にかかわらず、当該超える部分の金額に相当する税額を特別徴収の方法によって徴収しないものとする。
6 当該年度の初日の属する年の前年の12月11日から当該年度の初日の属する年の6月10日までの間において当該年度分の年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があった場合には、市町村は、法第321条の7の8第1項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる当該変更があった期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間における仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額を特別徴収の方法によって徴収しないものとする。ただし、同表第3号の上欄に掲げる期間において当該年度分の年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があった場合であって、同号の下欄に定める期間における仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額を特別徴収の方法によって徴収することが適当であると市町村が認めるときは、この限りでない。
一 当該年度の初日の属する年の前年の12月11日から当該年度の初日の属する年の2月10日までの間
当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間
二 当該年度の初日の属する年の2月11日から4月10日までの間
当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間
三 当該年度の初日の属する年の4月11日から6月10日までの間
当該年度の初日の属する年の8月1日から9月30日までの間
7 市町村は、前項本文に規定する場合(同項ただし書に規定する場合を除く。)には、総務省令で定めるところにより、当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額及び同項の表の上欄に掲げる当該変更があった期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める期間における仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額を特別徴収の方法によって徴収しない旨を、直ちに、年金保険者に通知しなければならない。
8 年金保険者は、前項の規定による通知を受けた場合には、法第321条の7の8第3項において読み替えて準用する法第321条の7の6の規定にかかわらず、特別徴収の方法によって徴収しないこととされた当該通知に係る支払回数割仮特別徴収税額を徴収して納入する義務を負わない。
9 当該年度の初日の属する年の2月11日から9月30日までの間において当該年度分の年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があった特別徴収対象年金所得者に対する法第321条の7の8第2項の規定の適用については、同項中「」とあるのは、「から第321条の7の8第1項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額」とあるのは、「(」とあるのは、「から当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間に徴収された支払回数割仮特別徴収税額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には零とし、」とする。
10 法第321条の7の10第2項の規定は、前項に規定する特別徴収対象年金所得者について準用する。この場合において、同条第2項中「年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合(徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。)」とあるのは、「支払回数割仮特別徴収税額の合算額が第321条の7の2第1項に規定する前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(同条第2項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によって徴収する場合には、当該所得割額を加算した額とする。)を超えることとなった場合」と読み替えるものとする。
11 市町村は、第1項又は第4項に規定する場合においては、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を、直ちに、当該特別徴収対象年金所得者に通知しなければならない。
第1項に規定する場合
一 当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額
二 当該変更後の支払回数割仮特別徴収税額
第4項に規定する場合(第6項本文に規定する場合(同項ただし書に規定する場合を除く。)に限る。)
一 当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額
二 仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額の全部又は一部を特別徴収の方法によって徴収しない旨
三 第6項の表第1号に係る場合を除き、第9項の規定の適用がある旨
四 前項において読み替えて準用する法第321条の7の10第2項の規定の適用を受けることとなる場合には、同項に規定する過納又は誤納に係る税額及び当該税額を還付又は充当する旨
第4項に規定する場合(第6項ただし書に規定する場合に限る。)
一 当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額
二 仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額は変更されない旨
三 第9項の規定の適用がある旨
四 前項において読み替えて準用する法第321条の7の10第2項の規定の適用を受けることとなる場合には、同項に規定する過納又は誤納に係る税額及び当該税額を還付又は充当する旨
第4項に規定する場合(第6項本文に規定する場合を除く。)
一 当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額
二 仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額は変更されない旨
三 第9項の規定の適用がある旨
四 前項において読み替えて準用する法第321条の7の10第2項の規定の適用を受けることとなる場合には、同項に規定する過納又は誤納に係る税額及び当該税額を還付又は充当する旨
(市町村長と年金保険者との間における通知の方法等)
第48条の9の17 法第321条の7の11第1項の規定により市町村長が地方税共同機構(以下この項及び第3項において「機構」という。)を経由して行わせるものとされた同条第1項に規定する年金保険者が市町村長に対して行う通知は、年金保険者が次の各号に掲げる者である場合には、当該年金保険者が、当該各号に定める者及び機構の順に経由して行われるよう当該各号に定める者に伝達することにより、これらを経由して行うものとする。
 特定年金保険者(厚生労働大臣及び地方公務員共済組合(全国市町村職員共済組合連合会を含む。以下この条及び次条において同じ。)以外の年金保険者をいう。第3項第1号において同じ。) 厚生労働大臣
 地方公務員共済組合 地方公務員共済組合連合会
2 法第321条の7の11第2項に規定する政令で定める規定は、第48条の9の15第2項並びに前条第2項及び第7項の規定とする。
3 法第321条の7の11第2項の規定により市町村長が機構を経由して行うものとされた同項に規定する年金保険者に対して行う通知は、年金保険者が次の各号に掲げる者である場合には、市町村長が、機構及び当該各号に定める者の順に経由して行われるよう機構に伝達することにより、これらを経由して行うものとする。
 特定年金保険者 厚生労働大臣
 地方公務員共済組合 地方公務員共済組合連合会
4 前3項に定めるもののほか、これらの規定に規定する通知の方法その他市町村長と年金保険者との間における通知に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(年金保険者が地方公務員共済組合である場合の納入の特例)
第48条の9の18 法第321条の7の6(法第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による支払回数割特別徴収税額又は支払回数割仮特別徴収税額の市町村への納入は、年金保険者が地方公務員共済組合である場合には、地方公務員共済組合連合会を経由して行うものとする。
(租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の市町村民税の徴収猶予の申請手続等)
第48条の9の19 法第321条の7の13第1項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は市町村長が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
 相互協議(法第321条の7の13第1項に規定する相互協議をいう。以下この項において同じ。)を継続した場合であっても同条第1項に規定する合意(以下この項において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第4項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(同条第1項に規定する条約相手国等をいう。以下この項において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
 相互協議を継続した場合であっても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
 租税特別措置法第40条の3の4第1項に規定する所得税の額に関し国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該所得税の額を変更するものでないとき。
2 法第321条の7の13第2項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、第6条の10並びに第6条の11第1項及び第2項の規定を準用する。
3 法第321条の7の13第1項の規定による徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを市町村長に提出しなければならない。
 当該猶予を受けようとする市町村民税の納税義務者の氏名及び住所
 法第321条の7の13第1項に規定する市町村民税額並びにその年度及び納期限
 前号の市町村民税額のうち当該猶予を受けようとする金額
 当該猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、当該猶予の期間が3月を超える場合には、その申請時に提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び主たる事務所若しくは事業所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
(法第321条の8第1項前段の法人税割額)
第48条の10 第8条の6第1項から第6項までの規定は法第321条の8第1項前段に規定する前事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について、第8条の6第7項の規定は法第321条の8第1項前段に規定する当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について、それぞれ準用する。この場合において、第8条の6第1項中「第53条第1項前段」とあるのは「第321条の8第1項前段」と、「道府県民税」とあるのは「市町村民税」と、同条第2項第1号中「第53条第4項」とあるのは「第321条の8第4項」と、同条第4項中「道府県」とあるのは「市町村」と、同条第6項中「第53条第1項」とあるのは「第321条の8第1項」と、同条第7項中「第53条第1項前段」とあるのは「第321条の8第1項前段」と、「「第53条第1項」とあるのは「「第321条の8第1項」と、「第53条第4項」とあるのは「第321条の8第4項」と読み替えるものとする。
(法第321条の8第1項後段の法人税割額及び均等割額)
第48条の10の2 第8条の7の規定は、法第321条の8第1項後段の法人税割額及び均等割額の計算について準用する。この場合において、第8条の7第2項中「道府県」とあるのは「市町村」と、「法第53条第1項前段」とあるのは「法第321条の8第1項前段」と読み替えるものとする。
(法第321条の8第2項の法人税割額)
第48条の10の3 第8条の6第7項の規定は法第321条の8第2項に規定する前連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について、第8条の6第1項から第6項までの規定は法第321条の8第2項に規定する当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について、それぞれ準用する。この場合において、第8条の6第1項中「第53条第1項前段」とあるのは「第321条の8第2項」と、「道府県民税」とあるのは「市町村民税」と、同条第2項第1号中「第53条第4項」とあるのは「第321条の8第4項」と、同条第4項中「道府県」とあるのは「市町村」と、同条第6項中「第53条第1項」とあるのは「第321条の8第1項」と、同条第7項中「第53条第1項前段」とあるのは「第321条の8第2項」と、「「第53条第1項」とあるのは「「第321条の8第1項」と、「第53条第4項」とあるのは「第321条の8第4項」と読み替えるものとする。
(法第321条の8第2項ただし書の連結法人税個別帰属支払額を基準として政令で定めるところにより計算した金額)
第48条の10の4 第8条の9の規定は、法第321条の8第2項ただし書に規定する前連結事業年度の当該連結法人に係る連結法人税個別帰属支払額を基準として政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。この場合において、第8条の9第1項中「法第53条第2項ただし書」とあるのは、「法第321条の8第2項ただし書」と読み替えるものとする。
(法第321条の8第2項ただし書の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額)
第48条の10の5 第8条の10の規定は、法第321条の8第2項ただし書に規定する当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。この場合において、第8条の10第1項中「法第53条第2項ただし書」とあるのは、「法第321条の8第2項ただし書」と読み替えるものとする。
(法第321条の8第3項の法人税割額及び均等割額)
第48条の10の6 第8条の11の規定は、法第321条の8第3項の法人税割額及び均等割額の計算について準用する。この場合において、第8条の11第2項中「道府県」とあるのは「市町村」と、「法第53条第2項」とあるのは「法第321条の8第2項」と読み替えるものとする。
(法第321条の8第5項の欠損金額の範囲等)
第48条の11 第8条の12の規定は、法第321条の8第5項に規定する法人税法第57条第1項の欠損金額又は同法第58条第1項の災害損失欠損金額について準用する。この場合において、第8条の12中「法第53条第5項」とあるのは「法第321条の8第5項」と、「法第53条第7項」とあるのは「法第321条の8第7項」と読み替えるものとする。
(法人の市町村民税の控除対象個別帰属調整額に係る繰越控除額の算定の特例)
第48条の11の2 法人税額に係る法第321条の8第5項に規定する政令で定める額は、第8条の13第1項に規定する金額とする。
2 個別帰属法人税額に係る法第321条の8第5項に規定する政令で定める額は、第8条の13第2項に規定する金額とする。
(法人の市町村民税に係る控除対象個別帰属調整額の特例)
第48条の11の3 第8条の14の規定は、法第321条の8第5項の法人を同条第7項に規定する被合併法人等とする特例適格合併等が行われた場合について準用する。この場合において、第8条の14中「法第53条第5項」とあるのは「法第321条の8第5項」と、「法第53条第6項」とあるのは「法第321条の8第6項」と読み替えるものとする。
(適格合併等による控除対象個別帰属調整額の引継ぎの要件)
第48条の11の4 第8条の15の規定は、法第321条の8第7項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第8条の15中「法第53条第7項」とあるのは「法第321条の8第7項」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。
(適格合併等による控除対象個別帰属調整額の引継ぎの特例)
第48条の11の5 第8条の16の規定は、法第321条の8第7項の適格合併又は残余財産の確定に係る同条第5項の法人の同条第7項に規定する控除未済個別帰属調整額に係る事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この節において同じ。)について準用する。この場合において、第8条の16中「法第53条第5項」とあるのは、「法第321条の8第5項」と読み替えるものとする。
(法人の市町村民税の控除対象個別帰属税額に係る繰越控除額の算定の特例)
第48条の11の6 法人税額に係る法第321条の8第9項に規定する政令で定める額は、第8条の17第1項に規定する金額とする。
2 個別帰属法人税額に係る法第321条の8第9項に規定する政令で定める額は、第8条の17第2項に規定する金額とする。
(適格合併等による控除対象個別帰属税額の引継ぎの要件)
第48条の11の7 第8条の18の規定は、法第321条の8第10項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第8条の18中「法第53条第10項」とあるのは「法第321条の8第10項」と、「法第53条第9項」とあるのは「法第321条の8第9項」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。
(適格合併等による控除対象個別帰属税額の引継ぎの特例)
第48条の11の8 第8条の19の規定は、法第321条の8第10項の適格合併又は残余財産の確定に係る同条第9項の法人の同条第10項に規定する控除未済個別帰属税額の生じた連結事業年度について準用する。この場合において、第8条の19中「法第53条第9項」とあるのは、「法第321条の8第9項」と読み替えるものとする。
(法人の市町村民税の控除対象還付法人税額に係る繰越控除額の算定の特例)
第48条の11の9 法人税額に係る法第321条の8第12項第1号に規定する政令で定める額は、第8条の20第1項に規定する金額とする。
2 個別帰属法人税額に係る法第321条の8第12項第1号に規定する政令で定める額は、第8条の20第2項に規定する金額とする。
3 法第321条の8第12項第2号に規定する政令で定める額は、第8条の20第3項に規定する金額とする。
4 法第321条の8第12項第3号に規定する政令で定める額は、第8条の20第4項に規定する金額とする。
(適格合併等による控除対象還付法人税額の引継ぎの要件)
第48条の11の10 第8条の21の規定は、法第321条の8第13項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第8条の21中「法第53条第13項」とあるのは「法第321条の8第13項」と、「法第53条第12項第1号」とあるのは「法第321条の8第12項第1号」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。
(適格合併等による控除対象還付法人税額の引継ぎの特例)
第48条の11の11 第8条の22の規定は、法第321条の8第13項の適格合併又は残余財産の確定に係る同条第12項の法人の同条第13項に規定する控除未済還付法人税額に係る事業年度について準用する。この場合において、第8条の22中「法第53条第12項」とあるのは、「法第321条の8第12項」と読み替えるものとする。
(法人の市町村民税の控除対象個別帰属還付税額に係る繰越控除額の算定の特例)
第48条の11の12 法人税額に係る法第321条の8第15項に規定する政令で定める額は、第8条の23第1項に規定する金額とする。
2 個別帰属法人税額に係る法第321条の8第15項に規定する政令で定める額は、第8条の23第2項に規定する金額とする。
(適格合併等による控除対象個別帰属還付税額の引継ぎの要件)
第48条の11の13 第8条の24の規定は、法第321条の8第16項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第8条の24中「法第53条第16項」とあるのは「法第321条の8第16項」と、「法第53条第15項」とあるのは「法第321条の8第15項」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。
(適格合併等による控除対象個別帰属還付税額の引継ぎの特例)
第48条の11の14 第9条の規定は、法第321条の8第16項の適格合併又は残余財産の確定に係る同条第15項の法人の同条第16項に規定する控除未済個別帰属還付税額に係る連結事業年度について準用する。この場合において、第9条中「法第53条第15項」とあるのは、「法第321条の8第15項」と読み替えるものとする。
(市町村民税の中間納付額の還付の手続等)
第48条の12 第9条の2から第9条の6までの規定は、法第321条の8第20項の規定によって、同項に規定する市町村民税の中間納付額(以下この節において「市町村民税の中間納付額」という。)を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「道府県民税」とあるのは「市町村民税」と、「法第53条」とあるのは「法第321条の8」と、「道府県知事」とあるのは「市町村長」と、「法第55条」とあるのは「法第321条の11」と、「道府県内」とあるのは「市町村内」と、「道府県民税額」とあるのは「市町村民税額」と、「法第56条」とあるのは「法第321条の12」と、「第64条」とあるのは「第326条」と読み替えるものとする。
2 市町村の廃置分合があった場合において、法人の法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定による申告書に係る法人税額又は同法第81条の22第1項の規定による申告書に係る連結法人税額(法第321条の8第4項に規定する連結法人税額をいう。)に係る個別帰属法人税額に基づいて算定した市町村民税額(以下この条において「市町村民税の確定額」という。)で承継市町村に納付すべきものの合算額が第1条の4の規定によって当該承継市町村に納付されたものとみなされ、又は納付されるべきものとされる市町村民税の中間納付額の合算額を超えることとなっても、当該承継市町村のうち当該法人が納付すべき市町村民税の確定額が同条の規定によって承継市町村に納付されたものとみなされ、又は納付されるべきものとされる市町村民税の中間納付額に満たないこととなるもの(以下この項において「中間納付額超過市町村」という。)があるときは、当該中間納付額超過市町村は、その満たないこととなる額を還付する場合においても、前項において準用する第9条の3の規定にかかわらず、当該市町村民税の中間納付額に係る延滞金額の還付を要しないものとし、その満たないこととなる額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当する場合においては、同項において準用する第9条の5の規定にかかわらず、法第321条の8第1項の規定による申告書(法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定による申告書に係るものに限る。)又は法第321条の8第4項の規定による申告書を提出した日の翌日からその還付すべき金額の支出を決定し、又はその充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日があるときは、その日)までの期間に応じ、法第17条の4第1項から第4項までの規定の例によって計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算するものとする。
3 市町村の境界変更又は廃置分合があったため一の法人の事務所又は事業所が新市町村の区域にも所在することとなった場合において、当該境界変更又は廃置分合があった日前に納付された、又は納付されるべき当該法人の市町村民税の中間納付額が市町村民税の確定額を超えることとなる旧市町村があるときは、当該旧市町村が、その超えることとなる額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当する場合における第1項において準用する第9条の3及び第9条の5の規定の当該旧市町村に対する適用については、旧市町村及び新市町村に申告納付すべき市町村民税の確定額の合算額を当該法人が旧市町村に申告納付したものとみなす。
(法第321条の8第24項の控除対象所得税額等相当額等の控除)
第48条の12の2 2以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第321条の8第24項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)又は個別控除対象所得税額等相当額(同条第24項に規定する個別控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)は、当該法人に係る同条第24項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度又は連結事業年度に係る関係市町村ごとの法第321条の13第2項に規定する従業者の数(当該事業年度又は連結事業年度の第9条の7第8項に規定する市町村民税の控除限度額の計算について第48条の13第8項ただし書の規定による法人にあっては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を100分の9・7で除して得た数)に按分して計算した額とする。
2 法第321条の8第24項及び前項の規定は、同条第1項、第4項、第22項若しくは第23項の規定による申告書又は法第20条の9の3第3項の規定による更正請求書(2以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあっては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に、法第321条の8第24項の規定による控除の対象となる租税特別措置法第66条の7第4項又は第68条の91第4項に規定する所得税等の額(以下この項において「所得税等の額」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、法第321条の8第24項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
(法第321条の8第25項の控除対象所得税額等相当額等の控除)
第48条の12の3 2以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第321条の8第25項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)又は個別控除対象所得税額等相当額(同条第25項に規定する個別控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)は、当該法人に係る同条第25項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度又は連結事業年度に係る関係市町村ごとの法第321条の13第2項に規定する従業者の数(当該事業年度又は連結事業年度の第9条の7第8項に規定する市町村民税の控除限度額の計算について次条第8項ただし書の規定による法人にあっては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を100分の9・7で除して得た数)に按分して計算した額とする。
2 法第321条の8第25項及び前項の規定は、同条第1項、第4項、第22項若しくは第23項の規定による申告書又は法第20条の9の3第3項の規定による更正請求書(2以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあっては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に、法第321条の8第25項の規定による控除の対象となる租税特別措置法第66条の9の3第4項又は第68条の93の3第4項に規定する所得税等の額(以下この項において「所得税等の額」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、法第321条の8第25項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
(外国の法人税等の額の控除)
第48条の13 法第321条の8第26項に規定する外国の法人税等(以下この条において「外国の法人税等」という。)の範囲については法人税法施行令第141条の規定を準用し、外国の法人税等の額については法人税法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額及び同法第144条の2第1項に規定する控除対象外国法人税の額並びに同法第81条の15第1項に規定する個別控除対象外国法人税の額の計算の例による。
2 各事業年度又は各連結事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度又は連結事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額に満たない場合において、前3年以内の各事業年度又は各連結事業年度において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度又は連結事業年度前の事業年度又は連結事業年度において法人税法第69条、第81条の15及び第144条の2の規定並びに地方法人税法第12条第1項から第3項までの規定並びに法第53条第26項及び第321条の8第26項の規定により控除することができた額を超える部分の額(以下この条において「控除限度超過額」という。)があるときは、当該控除限度超過額を、その最も古い事業年度又は連結事業年度のものから順次当該事業年度又は連結事業年度に係る国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額から当該事業年度又は連結事業年度において課された外国の法人税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられることとなる当該控除限度超過額は、法第321条の8第26項の規定の適用については、当該事業年度又は連結事業年度において課された外国の法人税等の額とみなす。
3 内国法人(法第292条第1項第3号イに規定する内国法人をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額は、法第321条の8第26項の規定の適用については、外国の法人税等の額とみなす。
 租税特別措置法第66条の6第1項、第6項又は第8項の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第2項第1号に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税(法人税法第69条第1項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額(租税特別措置法第66条の7第2項の規定により当該外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)のうち、課税対象金額(同法第66条の6第1項に規定する課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第66条の7第2項の規定により当該外国関係会社の課税対象金額とみなされるものを含む。)、部分課税対象金額(同法第66条の6第6項に規定する部分課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第66条の7第2項の規定により当該外国関係会社の部分課税対象金額とみなされるものを含む。)又は金融子会社等部分課税対象金額(同法第66条の6第8項に規定する金融子会社等部分課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第66条の7第2項の規定により当該外国関係会社の金融子会社等部分課税対象金額とみなされるものを含む。)に対応するものとして同法第66条の7第1項の規定の例により計算した金額
 租税特別措置法第68条の90第1項、第6項又は第8項の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第2項第1号に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額(同法第68条の91第2項の規定により当該外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)のうち、個別課税対象金額(同法第68条の90第1項に規定する個別課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第68条の91第2項の規定により当該外国関係会社の個別課税対象金額とみなされるものを含む。)、個別部分課税対象金額(同法第68条の90第6項に規定する個別部分課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第68条の91第2項の規定により当該外国関係会社の個別部分課税対象金額とみなされるものを含む。)又は個別金融子会社等部分課税対象金額(同法第68条の90第8項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第68条の91第2項の規定により当該外国関係会社の個別金融子会社等部分課税対象金額とみなされるものを含む。)に対応するものとして同法第68条の91第1項の規定の例により計算した金額
 租税特別措置法第66条の9の2第1項、第6項又は第8項の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第1項に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額(同法第66条の9の3第2項の規定により当該外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)のうち、課税対象金額(同法第66条の9の2第1項に規定する課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第66条の9の3第2項の規定により当該外国関係法人の課税対象金額とみなされるものを含む。)、部分課税対象金額(同法第66条の9の2第6項に規定する部分課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第66条の9の3第2項の規定により当該外国関係法人の部分課税対象金額とみなされるものを含む。)又は金融関係法人部分課税対象金額(同法第66条の9の2第8項に規定する金融関係法人部分課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第66条の9の3第2項の規定により当該外国関係法人の金融関係法人部分課税対象金額とみなされるものを含む。)に対応するものとして同法第66条の9の3第1項の規定の例により計算した金額
 租税特別措置法第68条の93の2第1項、第6項又は第8項の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第1項に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額(同法第68条の93の3第2項の規定により当該外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)のうち、個別課税対象金額(同法第68条の93の2第1項に規定する個別課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第68条の93の3第2項の規定により当該外国関係法人の個別課税対象金額とみなされるものを含む。)、個別部分課税対象金額(同法第68条の93の2第6項に規定する個別部分課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第68条の93の3第2項の規定により当該外国関係法人の個別部分課税対象金額とみなされるものを含む。)又は個別金融関係法人部分課税対象金額(同法第68条の93の2第8項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第68条の93の3第2項の規定により当該外国関係法人の個別金融関係法人部分課税対象金額とみなされるものを含む。)に対応するものとして同法第68条の93の3第1項の規定の例により計算した金額
4 法第321条の8第26項に規定する地方法人税法第12条第1項の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令第142条の3に規定する地方法人税の控除限度額とする。
5 法第321条の8第26項に規定する地方法人税法第12条第3項の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令第195条の2に規定する地方法人税の控除限度額とする。
6 法第321条の8第26項に規定する地方法人税法第12条第2項の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令第155条の30に規定する地方法人税の控除限度個別帰属額とする。
7 法第321条の8第26項に規定する法第53条第26項の控除の限度額で政令で定めるものは、道府県民税の控除限度額とする。
8 法第321条の8第26項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、法人税の控除限度額に100分の9・7を乗じて計算した額とする。ただし、標準税率を超える税率で法人税割を課する市町村に事務所又は事業所を有する法人にあっては、当該法人の選択により、法人税の控除限度額に当該税率に相当する割合を乗じて計算した額(当該法人が2以上の市町村において事務所又は事業所を有する場合には、法人税の控除限度額を当該法人の関係市町村ごとの法第321条の13第2項に規定する従業者の数に按分して計算した額に当該関係市町村が課する法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて計算した額の合計額)とすることができる。
9 各事業年度又は各連結事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度又は連結事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える場合において、前3年以内の各事業年度又は各連結事業年度につき法第321条の8第26項の規定により控除することができた外国の法人税等の額のうちに当該前3年以内の各事業年度又は各連結事業年度の市町村民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該事業年度又は連結事業年度に係る同項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、前項の規定にかかわらず、当該事業年度又は連結事業年度の市町村民税の控除限度額に、前3年以内の各事業年度又は各連結事業年度の国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額又は市町村民税の控除余裕額を前3年以内の各事業年度又は各連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度のものから順次に、かつ、同一の事業年度又は連結事業年度のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該事業年度又は連結事業年度において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度又は連結事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる市町村民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算した額とする。この場合において、前3年以内の各事業年度又は各連結事業年度においてこの項の規定により当該前3年以内の各事業年度又は各連結事業年度の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
10 内国法人又は外国法人(法第292条第1項第3号ロに規定する外国法人をいう。以下この条において同じ。)が適格合併(法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)、適格分割(同法第2条第12号の11に規定する適格分割をいう。第2号において同じ。)又は適格現物出資(同条第12号の14に規定する適格現物出資をいう。第2号において同じ。)(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行った法人をいう。以下この条において同じ。)、分割法人(同法第2条第12号の2に規定する分割法人をいう。第2号において同じ。)又は現物出資法人(同条第12号の4に規定する現物出資法人をいう。第2号において同じ。)(以下この条において「被合併法人等」という。)から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第2項及び前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該内国法人又は外国法人の当該事業年度又は連結事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度(以下この条において「前3年内事業年度等」という。)の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額とみなす。
 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度等(適格合併の日前3年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該被合併法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度又は連結事業年度を除くものとし、これらの連結事業年度のうちに当該被合併法人又は当該被合併法人との間に連結完全支配関係(法人税法第2条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係をいう。以下この条及び第48条の15の5第4項において同じ。)がある他の連結法人(同法第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。次号において同じ。)がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である連結所得(同条第18号の4に規定する連結所得をいう。次号において同じ。)の計算上損金に算入した連結事業年度があるときは、当該損金に算入した連結事業年度以前の連結事業年度又は事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額(前項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)
 適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格分割等」という。) 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人(以下この条において「分割法人等」という。)の分割等前3年内事業年度等(適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該分割法人等がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度又は連結事業年度を除くものとし、これらの連結事業年度のうちに当該分割法人等又は当該分割法人等との間に連結完全支配関係がある他の連結法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である連結所得の計算上損金に算入した連結事業年度があるときは、当該損金に算入した連結事業年度以前の連結事業年度又は事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額のうち、当該適格分割等により当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
11 前項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第2項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度等の控除限度超過額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前3年内事業年度等の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度又は連結事業年度の控除限度超過額とみなす。
 適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度等(次号に掲げる合併前3年内事業年度等を除く。) 当該被合併法人の合併前3年内事業年度等開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度又は各連結事業年度
 適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度等のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は連結事業年度(以下この号及び第23項第2号において「合併事業年度等」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人又は外国法人の合併事業年度等開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度
12 第10項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第2項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前3年内事業年度等の控除限度超過額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前3年内事業年度等の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度又は連結事業年度の控除限度超過額とみなす。
 適格分割等に係る分割法人等の分割等前3年内事業年度等(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前3年内事業年度等及び第3号に掲げる分割等前3年内事業年度等を除く。) 当該分割法人等の分割等前3年内事業年度等開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度又は各連結事業年度
 適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日が当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前3年内事業年度等 当該分割法人等の分割等前3年内事業年度等終了の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度又は各連結事業年度
 適格分割等に係る分割法人等の分割等前3年内事業年度等のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度(以下この号及び第24項第3号において「分割承継等事業年度等」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人又は外国法人の分割承継等事業年度等開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度
13 第10項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第9項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度等の市町村民税の控除余裕額(同項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)は、当該被合併法人の第11項各号に掲げる合併前3年内事業年度等の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度又は連結事業年度の市町村民税の控除余裕額とみなす。
14 第10項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第9項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前3年内事業年度等の市町村民税の控除余裕額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の第12項各号に掲げる分割等前3年内事業年度等の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度又は連結事業年度の市町村民税の控除余裕額とみなす。
15 第10項の内国法人又は外国法人の適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(以下この項において「法人3年前事業年度等開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前3年内事業年度等又は分割等前3年内事業年度等(以下この項において「被合併法人等前3年内事業年度等」という。)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(2以上の被合併法人等が行う適格合併等にあっては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度又は連結事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等3年前事業年度等開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等3年前事業年度等開始日から当該法人3年前事業年度等開始日(当該適格合併等が当該内国法人又は外国法人を設立するものである場合にあっては、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等3年前事業年度等開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前3年内事業年度等ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあっては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から当該法人3年前事業年度等開始日の前日までの期間)は、当該内国法人又は外国法人のそれぞれの事業年度又は連結事業年度とみなして、第11項から前項までの規定を適用する。
16 第10項第2号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、次の各号に掲げる控除限度超過額又は市町村民税の控除余裕額の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 控除限度超過額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前3年内事業年度等の控除限度超過額に当該分割等前3年内事業年度等におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
 当該分割法人等の分割等前3年内事業年度等において納付することとなった外国の法人税等の額
 イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る所得に基因して当該分割法人等が納付することとなった金額に相当する金額
 市町村民税の控除余裕額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前3年内事業年度等の市町村民税の控除余裕額(第9項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)に当該分割等前3年内事業年度等におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
 当該分割法人等の法人税法施行令第142条第3項に規定する調整国外所得金額(第26項第1号において「内国法人の調整国外所得金額」という。)若しくは同令第194条第3項に規定する調整国外所得金額(第26項第1号において「外国法人の調整国外所得金額」という。)又は同令第155条の29第1号に規定する個別調整国外所得金額(第26項第1号において「個別調整国外所得金額」という。)
 イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
17 第10項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた内国法人又は外国法人にあっては、当該内国法人又は外国法人が当該適格分割等の日以後3月以内に当該内国法人又は外国法人の前3年内事業年度等の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該内国法人又は外国法人の事務所又は事業所の所在地の市町村長(2以上の市町村において事務所又は事業所を有する内国法人又は外国法人にあっては、当該内国法人又は外国法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長)に提出した場合に限り、適用する。
18 内国法人又は外国法人が適格分割等により分割法人等から事業の移転を受けた場合であって、当該適格分割等が当該分割法人等の連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。第28項において同じ。)開始の日に行われたものであるときにおける前項の規定の適用については、同項中「3月」とあるのは、「4月」とする。
19 適格分割等に係る分割承継法人(法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。)又は被現物出資法人(同条第12号の5に規定する被現物出資法人をいう。)(以下この項において「分割承継法人等」という。)が第10項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第2項及び第9項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前3年内事業年度等の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額のうち、第10項の規定により当該分割承継法人等の前3年内事業年度等の控除限度超過額とみなされる金額及び市町村民税の控除余裕額とみなされる金額は、ないものとする。
20 法第321条の8第26項の規定による外国の法人税等の額の控除は、法人税法第69条の規定により同条第1項に規定する外国法人税の額を控除する事業年度若しくは同法第144条の2の規定により同条第1項に規定する外国法人税の額を控除する事業年度又は同法第81条の15の規定により同条第1項に規定する外国法人税の額を控除する連結事業年度に係る法人税割額についてするものとする。
21 法人税法第71条第1項、第74条第1項、第144条の3第1項若しくは第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第81条の22第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある同法第2条第12号の7に規定する連結子法人(同条第16号に規定する連結申告法人に限る。)(以下この条において「所得等申告法人」という。)の前3年以内の各事業年度又は各連結事業年度における法人税割額の計算上法第321条の8第26項の規定により控除することとされた外国の法人税等の額のうち、当該法人税割額(外国法人にあっては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。以下この項において同じ。)を超えることとなるため控除することができなかった額で前事業年度又は前連結事業年度以前の事業年度又は連結事業年度の法人税割について控除されなかった部分の額(以下この条において「控除未済外国法人税等額」という。)は、当該所得等申告法人の当該事業年度又は連結事業年度の当該法人税割額から控除するものとする。
22 所得等申告法人が適格合併等により被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該所得等申告法人の前3年内事業年度等の控除未済外国法人税等額とみなす。
 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度等の控除未済外国法人税等額
 適格分割等 当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前3年内事業年度等の控除未済外国法人税等額のうち、当該適格分割等により当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
23 前項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格合併の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第21項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度等の控除未済外国法人税等額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前3年内事業年度等の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度又は連結事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
 適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度等(次号に掲げる合併前3年内事業年度等を除く。) 当該被合併法人の合併前3年内事業年度等開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度又は各連結事業年度
 適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度等のうち当該所得等申告法人の合併事業年度等開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の合併事業年度等開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度
24 第22項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第21項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前3年内事業年度等の控除未済外国法人税等額のうち、同号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前3年内事業年度等の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度又は連結事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
 適格分割等に係る分割法人等の分割等前3年内事業年度等(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前3年内事業年度等及び第3号に掲げる分割等前3年内事業年度等を除く。) 当該分割法人等の分割等前3年内事業年度等開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度又は各連結事業年度
 適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日が当該所得等申告法人の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前3年内事業年度等 当該分割法人等の分割等前3年内事業年度等終了の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度又は各連結事業年度
 適格分割等に係る分割法人等の分割等前3年内事業年度等のうち当該所得等申告法人の分割承継等事業年度等開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の分割承継等事業年度等開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度
25 第22項の所得等申告法人の適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(以下この項において「所得等申告法人3年前事業年度等開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前3年内事業年度等又は分割等前3年内事業年度等(以下この項において「被合併法人等前3年内事業年度等」という。)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(2以上の被合併法人等が行う適格合併等にあっては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度又は連結事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等3年前事業年度等開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等3年前事業年度等開始日から当該所得等申告法人3年前事業年度等開始日(当該適格合併等が当該所得等申告法人を設立するものである場合にあっては、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等3年前事業年度等開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前3年内事業年度等ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあっては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から当該所得等申告法人3年前事業年度等開始日の前日までの期間)は、当該所得等申告法人のそれぞれの事業年度又は連結事業年度とみなして、前2項の規定を適用する。
26 第22項第2号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、適格分割等に係る分割法人等の分割等前3年内事業年度等の控除未済外国法人税等額に当該分割等前3年内事業年度等における第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額とする。
 当該分割法人等の内国法人の調整国外所得金額若しくは外国法人の調整国外所得金額又は個別調整国外所得金額
 前号に掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
27 第22項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた所得等申告法人にあっては、当該所得等申告法人が当該適格分割等の日以後3月以内に当該所得等申告法人の前3年内事業年度等の控除未済外国法人税等額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該所得等申告法人の事務所又は事業所の所在地の市町村長(2以上の市町村において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあっては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長)に提出した場合に限り、適用する。
28 所得等申告法人が適格分割等により分割法人等から事業の移転を受けた場合であって、当該適格分割等が当該分割法人等の連結親法人事業年度開始の日に行われたものであるときにおける前項の規定の適用については、同項中「3月」とあるのは、「4月」とする。
29 適格分割等に係る所得等申告法人が第22項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第21項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前3年内事業年度等の控除未済外国法人税等額のうち、第22項の規定により当該所得等申告法人の前3年内事業年度等の控除未済外国法人税等額とみなされる金額は、ないものとする。
30 2以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第321条の8第26項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき外国の法人税等の額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度又は連結事業年度に係る関係市町村ごとの法第321条の13第2項に規定する従業者の数(当該事業年度又は連結事業年度の市町村民税の控除限度額の計算について第8項ただし書の規定による法人にあっては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を100分の9・7で除して得た数)に按分して計算した額とする。
31 法第321条の8第26項の規定による外国の法人税等の額の控除に関する規定は、同条第1項、第4項、第22項若しくは第23項の規定による申告書又は法第20条の9の3第3項の規定による更正請求書(2以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあっては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に外国の法人税等の額の控除に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合(第2項、第9項又は第21項の規定については、当該申告書又は更正請求書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書又は更正請求書を提出している場合)に限り、適用する。この場合において、法第321条の8第26項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる当該事業年度又は連結事業年度において課された外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、市町村長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
(市町村民税の仮装経理法人税割額の範囲)
第48条の14 法第321条の8第33項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する市町村長の更正により減少する部分の金額で事実を仮装して経理した金額に係るものとする。
(仮装経理法人税割額に係る市町村民税の中間納付額に係る延滞金の還付)
第48条の14の2 市町村長は、法第321条の11第1項又は第3項の規定により更正した市町村民税額(以下この項において「更正後市町村民税額」という。)が当該事業年度分又は当該連結事業年度分に係る市町村民税の中間納付額に満たない場合において、法第321条の8第33項の規定により当該更正後市町村民税額に係る同項に規定する仮装経理法人税割額を還付しないとき、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないときであっても、当該市町村民税の中間納付額について納付された法第321条の12第2項又は第326条の規定による延滞金があるときは、当該市町村民税の中間納付額について納付された延滞金のうち当該仮装経理法人税割額に係る市町村民税の中間納付額に対応するものとして、当該市町村民税の中間納付額について納付された延滞金額に当該市町村民税の中間納付額のうち当該仮装経理法人税割額の占める割合を乗じて得た金額を還付する。ただし、市町村民税の中間納付額が分割して納付されている場合には、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
 当該市町村民税の中間納付額について納付された延滞金額
 当該市町村民税の中間納付額のうち納付の順序に従い当該更正後市町村民税額に達するまで順次求めた各市町村民税の中間納付額につき、法の規定により計算される延滞金額の合計額
2 前項の規定による還付をする場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき金額をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
3 第6条の14第1項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
(法第321条の8第34項の仮装経理法人税割額の充当)
第48条の14の3 法第321条の8第34項に規定する仮装経理法人税割額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理法人税割額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
2 第6条の14第1項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
(法第321条の8第34項の仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算)
第48条の14の4 市町村長は、法第321条の8第34項に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合には、法人の市町村民税の確定申告書(同項に規定する法人の市町村民税の確定申告書をいう。以下この項において同じ。)の同条第34項に規定する提出期限(当該提出期限後に法人の市町村民税の確定申告書の提出があった場合にはその提出の日とし、同項の決定があった場合にはその決定の日とする。)の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年7・3パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
2 法第17条の4第2項(第1号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第20条の4の2第2項及び第5項の規定は前項の規定による仮装経理法人税割額に加算すべき金額について、それぞれ準用する。この場合において、法第17条の4第2項(第1号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第20条の4の2第2項中「税額」とあるのは、「仮装経理法人税割額」と読み替えるものとする。
(法第321条の8第35項第3号の政令で定める事実)
第48条の14の5 法第321条の8第35項第3号に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
 特別清算開始の決定があったこと。
 法人税法施行令第24条の2第1項に規定する事実
 法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして総務省令で定めるものがあったこと(前号に掲げるものを除く。)。
(法第321条の8第37項の仮装経理法人税割額の充当)
第48条の14の6 法第321条の8第37項に規定する仮装経理法人税割額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理法人税割額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
2 第6条の14第1項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
(法第321条の8第37項の仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算)
第48条の14の7 市町村長は、法第321条の8第37項に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合には、同条第35項の規定による還付の請求がされた日の翌日以後3月を経過した日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年7・3パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
2 法第17条の4第2項(第1号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第20条の4の2第2項及び第5項の規定は前項の規定による仮装経理法人税割額に加算すべき金額について、それぞれ準用する。この場合において、法第17条の4第2項(第1号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第20条の4の2第2項中「税額」とあるのは、「仮装経理法人税割額」と読み替えるものとする。
(租税条約の実施に係る控除不足額の充当)
第48条の15 法第321条の8第38項の規定により控除しきれなかった金額(次条において「租税条約の実施に係る控除不足額」という。)がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該控除不足額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
2 第6条の14第1項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
3 第48条の12第1項において読み替えて準用する第9条の4第1項、第48条の14の2第2項、第48条の14の3第1項及び第48条の14の6第1項並びに第1項の規定による充当については、まず第48条の12第1項において読み替えて準用する第9条の4第1項の規定による充当をし、次に第48条の14の2第2項の規定による充当、第48条の14の3第1項の規定による充当、第48条の14の6第1項の規定による充当及び第1項の規定による充当の順序に充当するものとする。
(租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合の還付加算金の計算)
第48条の15の2 市町村長は、租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年7・3パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
 法第321条の8第28項(同条第30項(同条第31項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び同条第31項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する当該更正の日の属する事業年度若しくは連結事業年度開始の日から起算して1年を経過する日の属する事業年度若しくは連結事業年度の同条第1項の申告書(法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)若しくは法第321条の8第4項の申告書が提出された日(これらの申告書がその提出期限前に提出された場合にはこれらの申告書の提出期限、法第321条の11第2項の規定による決定をした場合には当該決定をした日)又は法第321条の8第29項(同条第30項(同条第31項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び同条第31項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する当該更正の日の属する連結事業年度若しくは事業年度開始の日から起算して1年を経過する日の属する連結事業年度若しくは事業年度の同条第4項の申告書若しくは同条第1項の申告書(法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)が提出された日(これらの申告書がその提出期限前に提出された場合にはこれらの申告書の提出期限、法第321条の11第2項の規定による決定をした場合には当該決定をした日)の翌日から起算して1月を経過する日
 法第321条の8第28項又は第29項に規定する更正の請求があった日(更正の請求がない場合には、これらの規定に規定する更正があった日)の翌日から起算して1年を経過する日
2 法第17条の4第2項(第1号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第20条の4の2第2項及び第5項の規定は前項の規定による租税条約の実施に係る控除不足額に加算すべき金額について、それぞれ準用する。この場合において、法第17条の4第2項(第1号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第20条の4の2第2項中「税額」とあるのは、「租税条約の実施に係る控除不足額」と読み替えるものとする。
(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の市町村民税の徴収猶予の申請手続等)
第48条の15の3 法第321条の11の2第1項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は市町村長が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
 相互協議(法第321条の11の2第1項に規定する相互協議をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)を継続した場合であっても法第321条の11の2第1項に規定する合意(以下この項において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第4項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(同条第1項に規定する条約相手国等をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
 相互協議を継続した場合であっても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
 租税特別措置法第66条の4の2第1項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
2 法第321条の11の2第2項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、第6条の10並びに第6条の11第1項及び第2項の規定を準用する。
3 法第321条の11の2第1項の規定による徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを市町村長に提出しなければならない。
 当該猶予を受けようとする法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
 法第321条の11の2第1項に規定する申告納付すべき法人税割額並びにその事業年度及び納期限又は同項に規定する更正若しくは決定により納付すべき法人税割額並びにその事業年度及び納期限
 前号の法人税割額のうち当該猶予を受けようとする金額
 当該猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、当該猶予の期間が3月を超える場合には、その申請時に提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び主たる事務所若しくは事業所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
(租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合における法人の市町村民税の徴収猶予の申請手続等)
第48条の15の4 法第321条の11の3第1項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は市町村長が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
 相互協議を継続した場合であっても法第321条の11の3第1項に規定する合意(以下この項において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第4項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
 相互協議を継続した場合であっても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
 租税特別措置法第68条の88の2第1項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
2 法第321条の11の3第2項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、第6条の10並びに第6条の11第1項及び第2項の規定を準用する。
3 法第321条の11の3第1項の規定による徴収の猶予を受けようとする対象連結法人(同項に規定する対象連結法人をいう。第1号において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書に、連結親法人(法人税法第2条第12号の6の7に規定する連結親法人をいう。次条第4項において同じ。)が法第321条の11の3第1項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを市町村長に提出しなければならない。
 当該猶予を受けようとする対象連結法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
 法第321条の11の3第1項に規定する申告納付すべき法人税割額並びにその事業年度及び納期限又は同項に規定する更正若しくは決定により納付すべき法人税割額並びにその事業年度及び納期限
 前号の法人税割額のうち当該猶予を受けようとする金額
 当該猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、当該猶予の期間が3月を超える場合には、その申請時に提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び主たる事務所若しくは事業所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
(法第321条の12第4項の納付すべき税額を増加させる更正等)
第48条の15の5 法第321条の12第4項に規定する納付すべき税額を増加させる更正に類するものとして政令で定める更正は、還付金の額を減少させる更正又は納付すべき税額があるものとする更正とする。
2 法第321条の12第4項に規定する当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、同項に規定する当初申告書(以下この項及び次項において「当初申告書」という。)に係る還付金の額を増加させる更正又は当初申告書に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。
3 法第321条の12第4項に規定する当初申告書に係る税額に達するまでの部分として政令で定める税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。
 当初申告書の提出により納付すべき税額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
 法第321条の12第4項に規定する増額更正(以下この条において「増額更正」という。)により納付すべき税額
 当初申告書の提出により納付すべき税額から増額更正前の税額を控除した税額(当該増額更正前の還付金の額に相当する税額があるときは、当初申告書の提出により納付すべき税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)
 当初申告書の提出により納付すべき税額がない場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
 増額更正により納付すべき税額
 増額更正前の還付金の額に相当する税額
 当初申告書に係る還付金の額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
 増額更正により納付すべき税額
 増額更正前の還付金の額に相当する税額から当初申告書に係る還付金の額に相当する税額を控除した税額
4 法第321条の12第4項に規定する政令で定める市町村民税は、同項に規定する減額更正が更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合において、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して1年を経過する日までに増額更正の通知(当該増額更正が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたこと(法第321条の8第2項又は第4項に規定する申告書を提出すべき法人が法人税法第2条第12号の7に規定する連結子法人(以下この項において「連結子法人」という。)の場合には、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人又は連結完全支配関係があった連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと)によるものである場合には、当該法人税に係る修正申告書の提出又は更正若しくは決定の通知)をしたときの当該増額更正により納付すべき税額に相当する市町村民税とする。
(法第321条の13第3項第3号の事務所又は事業所)
第48条の16 法第321条の13第3項第3号に規定する政令で定める事務所又は事業所は、第9条の9の7に規定する事務所又は事業所とする。
(法第326条第3項の納付すべき税額を減少させる更正等)
第48条の16の2 法第326条第3項に規定する当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、同項に規定する当初申告書(以下この項及び次項において「当初申告書」という。)に係る還付金の額を増加させる更正又は当初申告書に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。
2 法第326条第3項に規定する当初申告書に係る税額に達するまでの部分として政令で定める税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。
 当初申告書の提出により納付すべき税額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
 法第326条第3項に規定する修正申告書(以下この項及び次項において「修正申告書」という。)の提出により納付すべき税額
 当初申告書の提出により納付すべき税額から修正申告書の提出前の税額を控除した税額(当該修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額があるときは、当初申告書の提出により納付すべき税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)
 当初申告書の提出により納付すべき税額がない場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
 修正申告書の提出により納付すべき税額
 修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額
 当初申告書に係る還付金の額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
 修正申告書の提出により納付すべき税額
 修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額から当初申告書に係る還付金の額に相当する税額を控除した税額
3 法第326条第3項に規定する政令で定める市町村民税は、同項に規定する減額更正が更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合において、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して1年を経過する日までに修正申告書の提出があったとき(法第321条の8第23項の規定の適用がある場合において、当該修正申告書がその提出期限前に提出され、同日以後に当該修正申告書の提出期限が到来したときを除く。)の法第326条第3項に規定する修正申告書の提出により納付すべき税額に相当する市町村民税とする。
(法人の市町村民税に係る納期限の延長の場合における延滞金の計算)
第48条の16の3 第48条の15の5第1項から第3項までの規定は、法第327条第2項及び第5項において準用する法第321条の12第4項の規定による延滞金の計算について準用する。
2 前条第1項及び第2項の規定は、法第327条第3項及び第6項において準用する法第326条第3項の規定による延滞金の計算について準用する。
(退職手当等に係る特別徴収税額の納期の特例)
第48条の17 第48条の9の10から第48条の9の12までの規定は、法第328条の5第3項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第48条の9の10中「法第321条の5の2第1項」とあるのは「法第328条の5第3項において準用する法第321条の5の2第1項」と、「法第321条の5第1項又は第2項ただし書」とあるのは「法第328条の5第2項」と、「納入」とあるのは「申告納入」と、第48条の9の11中「法第321条の5の2第1項」とあるのは「法第328条の5第3項において準用する法第321条の5の2第1項」と、第48条の9の12中「第48条の9の10第3項」とあるのは「第48条の17において準用する第48条の9の10第3項」と、「法第321条の5の2第1項」とあるのは「法第328条の5第3項において準用する法第321条の5の2第1項」と、「法第321条の5第1項又は第2項ただし書」とあるのは「法第328条の5第2項」と、それぞれ読み替えるものとする。
(法第328条の11第7項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があったと認められる場合)
第48条の18 法第328条の11第7項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があったと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
 法第328条の11第7項に規定する納入申告書の提出があった日の前日から起算して1年前の日までの間に、分離課税に係る所得割について、同条第2項第1号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であって、同条第7項の規定の適用を受けていないとき。
 前号に規定する納入申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納入されていた場合
 ロに掲げる場合以外の場合 当該納入すべき税額に係る法第328条の5第2項又は同条第3項において準用する法第321条の5の2の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)
 市町村長が当該納入申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があった日
(分離課税に係る所得割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
第48条の19 法第328条の12第1項又は第3項(同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第328条の12第1項又は第3項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同条第1項又は第3項に規定する不足金額に相当する金額を、法第328条の11第1項に規定する対象不足金額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。

第2節 固定資産税

(法第341条第4号の資産)
第49条 法第341条第4号に規定する政令で定める資産は、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、法人税法施行令第133条若しくは第133条の2第1項又は所得税法施行令第138条若しくは第139条第1項の規定によってその取得価額(法人税法施行令第54条第1項各号又は所得税法施行令第126条第1項各号若しくは第2項の規定により計算した価額をいう。以下この条において同じ。)の全部又は一部が損金又は必要な経費に算入される資産とする。ただし、法人税法第64条の2第1項又は所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産にあっては、当該リース資産の所有者が当該リース資産を取得した際における取得価額が20万円未満のものとする。
(法第343条第7項の埋立地等の使用者)
第49条の2 法第343条第7項に規定する埋立地又は干拓地(以下この条において「埋立地等」という。)を使用する者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
 土地改良法第87条の2第1項の規定により国が行う同項第1号の事業により造成された埋立地等にあっては、同法第94条の8第7項(同法第94条の8の2第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づき当該埋立地等を使用する者
 土地改良法第87条の2第1項の規定により都道府県が行う同項第1号の事業により造成された埋立地等にあっては、都道府県知事が、農用地保有の合理化及び農業経営の近代化を図るために適当と認めた者及び当該埋立地等の地区内で農業を営む者の生活上又は農業経営上必要で欠くことができない業務に従事すると認めた者並びに当該埋立地等を売り渡すことを相当と認めた農業協同組合、農事組合法人及び土地改良区で、当該都道府県知事が当該埋立地等の売渡しの予約を証する書面を交付したもののうち、当該埋立地等の竣功認可前に当該埋立地等を無償で使用する者
(法第348条第2項第2号の固定資産)
第49条の2の2 法第348条第2項第2号に規定する独立行政法人水資源機構が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、独立行政法人水資源機構が直接その本来の事業の用に供する次の各号に掲げる固定資産(第3号及び第4号に掲げる固定資産にあっては、水道又は工業用水道の用に供する取水施設、貯水施設若しくは浄水施設又はこれらの施設を管理するための施設で総務省令で定めるものの用に供する土地を除く。)とする。
 倉庫
 ダム(ダムと一体となってその効用を全うする施設及び工作物を含む。以下この項、第51条の16の2第3号、第51条の16の4第3号及び第52条の10の2において同じ。)の用に供する固定資産(当該ダムが発電、水道又は工業用水道の用に供される場合には、当該固定資産のうち、当該固定資産の価格に当該ダムの新築又は改築に要する費用の額につき当該ダムを発電、水道又は工業用水道の用に供する者が負担する額の当該費用の額に対する割合を乗じて得た価格に相当する部分を除く。)
 堰、湖沼水位調節施設及び水路施設並びにこれらの用に供する土地
 前号の施設の操作又は監視の用に供する固定資産
 ダム、堰、湖沼水位調節施設及び水路施設に係る工事の用に供する家屋又はこれらの施設の維持の用に供する家屋
 水資源の開発又は利用に関する調査の用に供する家屋
2 法第348条第2項第2号に規定する土地改良区又は土地改良区連合が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、土地改良区又は土地改良区連合が直接その本来の事業の用に供する次に掲げる固定資産とする。
 事務所及び倉庫
 農業用用排水施設及びその用に供する土地
 前号の施設の操作又は監視の用に供する固定資産
 防風林及び土砂防止林
3 法第348条第2項第2号に規定する土地開発公社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、土地開発公社が取得し、かつ、保有する次に掲げる土地のうち土地開発公社が設置する駐車施設(その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるものに限る。)の用に供する土地及び他の者に有償で貸し付けている土地以外のものとする。
 公有地の拡大の推進に関する法律第17条第1項第1号に規定する業務の用に供する同号イからニまでに掲げる土地(同号ニに掲げる土地にあっては、同号ニに規定する政令で定める事業の用に供する土地を除く。)
 公有地の拡大の推進に関する法律施行令第7条第2項各号に掲げる土地
第49条の3及び第49条の4 削除
(法第348条第2項第2号の5の市街地の区域等)
第49条の5 法第348条第2項第2号の5に規定する政令で定める市街地の区域は、千葉市の区域、東京都の特別区の存する区域、川崎市の区域、横浜市の区域、名古屋市の区域、京都市の区域、大阪市の区域、神戸市の区域及び広島市の区域並びにこれらの区域の近郊の区域で総務省令で定めるものとする。
2 法第348条第2項第2号の5に規定する政令で定める公共の用に供する飛行場は、成田国際空港及び新千歳空港とする。
3 法第348条第2項第2号の5に規定する公共の用に供する飛行場の区域の周辺の区域のうち政令で定める区域は、航空法(昭和27年法律第231号)第40条の規定により告示された進入表面、転移表面又は水平表面の投影面の区域とする。
4 法第348条第2項第2号の5に規定するトンネルで政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるトンネルの区分に応じ、同表の下欄に定めるトンネルとする。
一 昭和62年4月1日以後に建設されたトンネル(第3号に掲げるものを除く。)
第1項に規定する市街地の区域(総務省令で定めるものを除く。)又は第2項に規定する飛行場の区域及びその周辺の区域のうち前項に規定する区域に存するトンネル
二 昭和62年3月31日以前に建設されたトンネル(次号に掲げるものを除く。)
昭和62年3月31日において、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和61年法律第94号。以下この号において「国鉄関連改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方税法(次条及び第49条の7において「旧地方税法」という。)第348条第2項第2号の5若しくは第27号又は国鉄関連改正法第2条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和31年法律第82号。次条及び第49条の7において「旧交納付金法」という。)第2条第6項の規定の適用があったトンネル
三 平成30年3月31日以前に建設されたトンネル(大阪市が地方公営企業法第2条第1項第3号に掲げる軌道事業又は同項第5号に掲げる鉄道事業の用に供したものに限る。)
平成30年3月31日において、法第348条第1項の規定の適用があったトンネル
(法第348条第2項第2号の7の立体交差化施設等)
第49条の6 法第348条第2項第2号の7に規定する新たに建設された立体交差化施設で政令で定めるものは、次に掲げる立体交差化施設とする。
 昭和62年4月1日以後に建設された立体交差化施設
 昭和62年3月31日以前に建設された立体交差化施設で、同日において旧地方税法第348条第2項第2号の7若しくは第27号又は旧交納付金法第2条第6項の規定の適用があったもの
2 法第348条第2項第2号の7に規定する道路の改築に伴い改良された既設の立体交差化施設で政令で定めるものは、次に掲げる立体交差化施設とする。
 昭和62年4月1日以後に改良された立体交差化施設
 昭和62年3月31日以前に改良された立体交差化施設で、同日において旧地方税法第348条第2項第2号の7若しくは第27号又は旧交納付金法第2条第6項の規定の適用があったもの
3 法第348条第2項第2号の7に規定する線路設備、電路設備その他の構築物で政令で定めるものは、線路設備、電路設備及び停車場設備とする。
(法第348条第2項第2号の8の地下道又は跨線道路橋)
第49条の7 法第348条第2項第2号の8に規定する地下道又は跨線道路橋で政令で定めるものは、次に掲げる地下道又は跨線道路橋とする。
 昭和62年4月1日以後に建設された地下道又は跨線道路橋で、公衆が利用することができるもの(鉄道事業又は軌道経営の業務のみの用に供する部分、旅客のみの利用に供する部分及び他の者に貸し付けている部分を除く。)
 昭和62年3月31日以前に建設された地下道又は跨線道路橋で、同日において旧地方税法第348条第2項第2号の8若しくは第27号又は旧交納付金法第2条第6項の規定の適用があったもの
(法第348条第2項第7号の土地)
第49条の8 法第348条第2項第7号に規定する政令で定める土地は、森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令各号に掲げる施設の用に供する土地のうち山林以外のものとする。
(法第348条第2項第8号の2の家屋)
第49条の9 法第348条第2項第8号の2に規定する家屋で政令で定めるものは、文化財保護法施行令(昭和50年政令第267号)第4条第3項第1号に規定する伝統的建造物に該当する家屋で文部科学大臣が定めるもの(総務省令で定めるものを除く。)とする。
(法第348条第2項第9号の2の医療法人等)
第49条の10 法第348条第2項第9号の2に規定する政令で定める医療法人は、医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人及び租税特別措置法第67条の2第1項の承認を受けている医療法人とする。
2 法第348条第2項第9号の2に規定する政令で定める医療関係者は、歯科技工士、助産師、臨床検査技師、理学療法士及び作業療法士とする。
(法第348条第2項第10号の固定資産)
第49条の11 法第348条第2項第10号に規定する政令で定める固定資産は、生活保護法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設、同条第4項に規定する医療保護施設、同条第5項に規定する授産施設及び同条第6項に規定する宿所提供施設の用に供する固定資産とする。
(法第348条第2項第10号の2の政令で定める者)
第49条の11の2 法第348条第2項第10号の2に規定する政令で定める者は、社会福祉法人(日本赤十字社を含む。次条から第49条の15までにおいて同じ。)以外の者で児童福祉法第34条の15第2項の規定により同法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業の認可を得たものとする。
(法第348条第2項第10号の3の政令で定める者等)
第49条の12 法第348条第2項第10号の3に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会及び医療法人
 学校法人
 前2号に掲げる者以外の者で児童福祉法第35条第4項の規定による認可を得たもの
2 法第348条第2項第10号の3に規定する政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産(こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律(昭和55年法律第91号)第1条第3項に規定する指定法人が経営する児童福祉法第40条に規定する児童厚生施設の用に供する固定資産にあっては、事務所その他の管理施設、宿舎及び駐車施設の用に供する固定資産を除く。)とする。
 社会福祉法人又は前項第1号に掲げる者が経営する児童福祉法第37条に規定する乳児院、同法第38条に規定する母子生活支援施設、同法第40条に規定する児童厚生施設、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設又は同法第44条に規定する児童自立支援施設の用に供する固定資産
 社会福祉法人又は前項第1号若しくは第2号に掲げる者が経営する児童福祉法第42条に規定する障害児入所施設又は同法第43条に規定する児童発達支援センターの用に供する固定資産
 社会福祉法人又は前項各号に掲げる者が経営する児童福祉法第36条に規定する助産施設で総務省令で定めるもの、同法第39条に規定する保育所又は同法第44条の2第1項に規定する児童家庭支援センターの用に供する固定資産
(法第348条第2項第10号の4の政令で定める者)
第49条の12の2 法第348条第2項第10号の4に規定する政令で定める者は、学校法人及び社会福祉法人以外の者で就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第1項若しくは第3項の認定又は同法第17条第1項の設置の認可を受けたものとする。
(法第348条第2項第10号の5の政令で定める者等)
第49条の13 法第348条第2項第10号の5に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 老人福祉法附則第6条の2の規定により社会福祉法人とみなされる農業協同組合連合会
 公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会(前号に掲げるものを除く。)、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、健康保険組合、健康保険組合連合会、企業年金基金、確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、国民年金基金、国民年金基金連合会、商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)、商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)、石炭鉱業年金基金、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団及び医療法人
 前2号に掲げる者以外の者で老人福祉法第20条の7の2に規定する老人介護支援センターの設置について同法第15条第2項の規定による届出をしたもの
2 法第348条第2項第10号の5に規定する政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。
 社会福祉法人が経営する老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホームの用に供する固定資産
 社会福祉法人及び前項第1号に掲げる者が経営する老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームの用に供する固定資産
 社会福祉法人並びに前項第1号及び第2号に掲げる者が経営する老人福祉法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンター、同法第20条の3に規定する老人短期入所施設、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム及び同法第20条の7に規定する老人福祉センターの用に供する固定資産
 社会福祉法人及び前項各号に掲げる者が経営する老人福祉法第20条の7の2に規定する老人介護支援センターの用に供する固定資産
第49条の14 削除
(法第348条第2項第10号の7の政令で定める者等)
第49条の15 法第348条第2項第10号の7に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
 健康保険組合、健康保険組合連合会、企業年金基金、確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、国民年金基金、国民年金基金連合会、商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)、商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)、石炭鉱業年金基金、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合、地方公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団
 医療法人
 前3号に掲げる者以外の者で児童福祉法第27条第1項第3号の規定による委託を受けたもの
 第1号から第3号までに掲げる者以外の者で児童福祉法第33条の6第1項の規定による委託を受けたもの
 前各号に掲げる者以外の者で総務省令で定めるもの
2 法第348条第2項第10号の7に規定する政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。
 社会福祉法人又は前項第1号に掲げる者が実施する社会福祉法第2条第2項第1号に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第6号若しくは第7号に掲げる事業又は同条第3項第1号、第3号、第8号、第11号若しくは第13号に掲げる事業の用に供する固定資産
 社会福祉法人又は前項第1号若しくは第6号に掲げる者(同号に掲げる者にあっては、総務省令で定めるものに限る。)が実施する社会福祉法第2条第3項第5号に掲げる介助犬訓練事業又は聴導犬訓練事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの
 社会福祉法人又は前項第1号に掲げる者(同号に掲げる者にあっては、総務省令で定めるものに限る。)で、道路交通法施行令第8条第2項の規定による国家公安委員会の指定を受けたものが実施する社会福祉法第2条第3項第5号に掲げる盲導犬訓練施設を経営する事業の用に供する固定資産
 社会福祉法人又は前項第1号若しくは第6号に掲げる者(同号に掲げる者にあっては、総務省令で定めるものに限る。)が実施する社会福祉法第2条第3項第9号に掲げる事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの
 社会福祉法人又は前項第1号若しくは第3号に掲げる者が実施する社会福祉法第2条第3項第4号の2に掲げる福祉ホームを経営する事業、同項第5号に掲げる身体障害者福祉センター、補装具製作施設若しくは視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業又は同項第10号に掲げる事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの
 社会福祉法人又は前項第1号から第3号までに掲げる者が実施する社会福祉法第2条第3項第4号に掲げる老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業の用に供する固定資産
 社会福祉法人又は前項第1号から第4号までに掲げる者(同項第1号から第3号までに掲げる者にあっては、児童福祉法第27条第1項第3号の規定による委託を受けたものに限る。)が実施する社会福祉法第2条第3項第2号に掲げる小規模住居型児童養育事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの
 社会福祉法人又は前項第1号から第3号まで若しくは第5号に掲げる者(同項第1号から第3号までに掲げる者にあっては、児童福祉法第33条の6第1項の規定による委託を受けたものに限る。)が実施する社会福祉法第2条第3項第2号に掲げる児童自立生活援助事業の用に供する固定資産
 社会福祉法人又は前項各号に掲げる者(同項第6号に掲げる者にあっては、総務省令で定めるものに限る。)が実施する社会福祉法第2条第3項第2号に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業若しくは児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第2号の3に掲げる事業、同項第4号の2に掲げる一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業、同項第5号に掲げる身体障害者の更生相談に応ずる事業若しくは同項第6号に掲げる知的障害者の更生相談に応ずる事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの又は同項第4号の2に掲げる障害福祉サービス事業、移動支援事業若しくは地域活動支援センターを経営する事業、同項第5号に掲げる身体障害者生活訓練等事業若しくは手話通訳事業若しくは同項第12号に掲げる事業の用に供する固定資産
(法第348条第2項第10号の8の固定資産)
第49条の16 法第348条第2項第10号の8に規定する政令で定める固定資産は、更生保護事業法第2条第2項に規定する継続保護事業、同条第3項に規定する一時保護事業及び同条第4項に規定する連絡助成事業の用に供する固定資産とする。
(法第348条第2項第11号の固定資産)
第50条 法第348条第2項第11号に規定する日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、事務所、医療施設、介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設、同条第29項に規定する介護医療院、救護員養成施設若しくは救護用物品貯蔵施設又は採血、血液製剤の製造その他の血液事業の用に供する施設の用に供する固定資産のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するもの以外のものとする。
(法第348条第2項第11号の2の固定資産)
第50条の2 法第348条第2項第11号の2に規定する独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号又は第2号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
 事務所の用に供する固定資産
 宿舎の用に供する固定資産
(法第348条第2項第11号の3の固定資産)
第50条の2の2 法第348条第2項第11号の3に規定する政令で定める固定資産は、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する固定資産以外の固定資産とする。
(法第348条第2項第11号の4の固定資産等)
第50条の3 法第348条第2項第11号の4に規定する政令で定める固定資産は、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する固定資産以外の固定資産とする。
2 法第348条第2項第11号の4に規定する政令で定める保健施設は、次に掲げるものとする。
 運動場、体育館、プール及びこれらに附属する施設
 健康相談所
 専ら負傷又は疾病の治った者を収容し、その者の体力の回復を図るための施設
(法第348条第2項第11号の5の固定資産)
第50条の3の2 法第348条第2項第11号の5に規定する医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人が直接同項第4号に規定する救急医療等確保事業に係る業務(同項第5号に規定する基準に適合するものに限る。)の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する固定資産以外のものとする。
(法第348条第2項第11号の6の固定資産)
第50条の4 法第348条第2項第11号の6に規定する独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法(平成14年法律第183号)第13条第3号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
 事務所の用に供する固定資産
 宿舎の用に供する固定資産
(法第348条第2項第12号の固定資産)
第50条の5 法第348条第2項第12号に規定する公益社団法人又は公益財団法人で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。
 宿舎の用に供する固定資産
 他の者に貸し付けている固定資産
 職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
(法第348条第2項第13号の固定資産)
第51条 法第348条第2項第13号に規定する日本私立学校振興・共済事業団(以下この条において「事業団」という。)が日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号。以下この条において「事業団法」という。)第23条第1項から第3項までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。
 事業団が事業団法第23条第1項第1号から第5号まで若しくは第10号又は第3項第3号に規定する業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のもの
 宿舎の用に供する固定資産
 他の者に貸し付けている固定資産
 事業団が事業団法第23条第1項第9号に規定する業務の用に供する固定資産のうち事業団が所有し、かつ、経営する次に掲げる施設において直接その用に供するもの(イに掲げる施設において直接その用に供する固定資産にあっては、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するものを除く。)
 病院及び診療所
 運動場、体育館、プール及びこれらに附属する施設
 健康相談所
 専ら負傷又は疾病の治った者を収容し、その者の体力の回復を図るための施設
 事業団が事業団法附則第5条第1項の規定により承継し、かつ、事業団法第23条第1項第6号から第9号まで、第2項又は第3項第1号若しくは第2号に規定する業務の用に供する事務所(事業団が承継した日の前日において事業団法附則第72条の規定による改正前の地方税法第348条第4項の規定の適用があったものに限る。)
(法第348条第2項第14号の固定資産)
第51条の2 法第348条第2項第14号に規定する商工会議所又は日本商工会議所が商工会議所法第9条又は第65条に規定する事業の用に供する固定資産及び商工会又は都道府県商工会連合会若しくは全国商工会連合会が商工会法第11条又は第55条の8第1項若しくは第2項に規定する事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの事業の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
 宿舎の用に供する固定資産
 他の者に貸し付けている固定資産
 職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
(法第348条第2項第16号の固定資産)
第51条の2の2 法第348条第2項第16号に規定する独立行政法人労働者健康安全機構が独立行政法人労働者健康安全機構法第12条第1項第1号、第3号、第4号又は第7号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
 事務所の用に供する固定資産
 宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎その他これに準ずる宿舎で総務省令で定めるものを除く。)の用に供する固定資産
 その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する固定資産
(法第348条第2項第17号の固定資産)
第51条の2の3 法第348条第2項第17号に規定する独立行政法人日本芸術文化振興会が独立行政法人日本芸術文化振興会法第14条第1項第1号から第5号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
 事務所の用に供する固定資産(劇場施設と一体となって機能を発揮しているものを除く。)
 宿舎の用に供する固定資産
 その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する固定資産
(法第348条第2項第18号の固定資産)
第51条の3 法第348条第2項第18号に規定する独立行政法人日本スポーツ振興センターが独立行政法人日本スポーツ振興センター法第15条第1項第1号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
 事務所の用に供する固定資産
 宿舎の用に供する固定資産
 その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する固定資産
(法第348条第2項第19号の固定資産)
第51条の4 法第348条第2項第19号に規定する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第14条第1項第4号若しくは第7号又は附則第5条第3項第3号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
 事務所の用に供する固定資産
 宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎その他これに準ずる宿舎で総務省令で定めるものを除く。)の用に供する固定資産
(法第348条第2項第22号の固定資産)
第51条の5 法第348条第2項第22号に規定する独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第2号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
 事務所の用に供する固定資産
 宿舎の用に供する固定資産
(法第348条第2項第24号の漁船用燃料等)
第51条の6 法第348条第2項第24号に規定する政令で定める漁船用燃料は、漁船の内燃機関の燃料として使用される揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号)第2条第1項の灯油、軽油及び重油とし、同号に規定する政令で定める固定資産は、当該漁船用燃料を貯蔵するタンク並びにこれに附属する機械及び構築物とする。
第51条の7 削除
(法第348条第2項第26号の寄宿舎)
第51条の8 法第348条第2項第26号に規定する政令で定める寄宿舎は、次に掲げる要件に該当する寄宿舎とする。
 専ら学校教育法第1条に規定する学校の学生又は生徒(同条に規定する学校において修学する外国人留学生を含む。次号において「学生等」という。)を入居させることを目的として設置されたものであること。
 学生等の居室の用に供する部分の床面積の合計を当該寄宿舎の定員の数値で除して得た床面積が20平方メートルを超えないものであること。
 寮費その他これに類する入居の対価が総務省令で定める基準に適合するものであること。
 当該寄宿舎の全部又は一部が旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業の用に供されているものでないこと。
(法第348条第2項第28号の固定資産)
第51条の9 法第348条第2項第28号に規定する独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法第13条第1項第1号イ若しくはロ、第4号イ、ロ若しくはニ又は第5号イに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
 事務所の用に供する固定資産
 宿舎の用に供する固定資産
(法第348条第2項第29号の固定資産)
第51条の10 法第348条第2項第29号に規定する独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法第10条第1号から第7号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
 事務所の用に供する固定資産
 宿舎の用に供する固定資産
 その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある研修施設の用に供する固定資産
(法第348条第2項第30号の固定資産)
第51条の11 法第348条第2項第30号に規定する日本下水道事業団が日本下水道事業団法第26条第1項第7号又は第8号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
 事務所の用に供する固定資産
 宿舎の用に供する固定資産
 職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
 日本下水道事業団法第26条第1項第7号に規定する業務(下水道に関する技術を担当する者の養成及び訓練に関する業務を除く。)の用に供する固定資産
第51条の12 削除
第51条の13 削除
(法第348条第2項第34号の固定資産)
第51条の14 法第348条第2項第34号に規定する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が債務等処理法第13条第1項第2号及び第3号の業務の用に供するため所有する固定資産並びに債務等処理法第25条の規定により貸し付けている固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。
 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(次号において「機構法」という。)附則第2条第1項の規定により同項の規定による解散前の日本鉄道建設公団(以下この条において「旧日本鉄道建設公団」という。)から承継した固定資産であって、債務等処理法第13条第1項第2号又は第3号の業務の用に供するもの及び債務等処理法第25条の規定により日本貨物鉄道株式会社に無償で貸し付けているもの(総務省令で定めるものに限る。)で、旧日本鉄道建設公団が債務等処理法附則第2条の規定により旧日本国有鉄道清算事業団から承継したものであり、かつ、旧日本国有鉄道清算事業団が、債務等処理法附則第7条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和61年法律第90号。以下この号において「旧事業団法」という。)附則第2条の規定により所有することとなったもの(日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号)第32条第2項の請求により譲渡を受けた土地を含む。)又は旧事業団法附則第9条第1項の規定により旧日本鉄道建設公団から承継したもの
 昭和62年4月1日において旧日本国有鉄道清算事業団が所有する土地であって旧日本鉄道建設公団が債務等処理法附則第2条の規定により旧日本国有鉄道清算事業団から承継し、かつ、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が機構法附則第2条第1項の規定により旧日本鉄道建設公団から承継したものに、同日において旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第1項若しくは第2項に規定する旅客会社若しくは貨物会社若しくは旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号)附則第2条第1項に規定する新会社又は日本国有鉄道改革法第11条第1項の規定による指定を受けた法人(以下この号において「旅客会社等」という。)が同法第22条の規定により日本国有鉄道から承継した家屋又は償却資産(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律第2条に規定する旅客鉄道株式会社が同条の規定により同法第5条第1項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構から譲り受けた家屋又は償却資産を含み、昭和62年3月31日において地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和61年法律第94号)第1条の規定による改正前の地方税法第348条第2項第2号の規定の適用があったものに限る。以下この号において「旧資産」という。)を所有していた場合において、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が、債務等処理法第13条第1項第3号の規定に基づき、当該旅客会社等に当該旧資産に対応するものとして譲渡するために所有する家屋又は償却資産
(法第348条第2項第35号の車両)
第51条の15 法第348条第2項第35号に規定する専ら皇室の用に供する車両で政令で定めるものは、無償で専ら天皇及び皇族の用に供する車両とする。
(法第348条第2項第36号の固定資産)
第51条の15の2 法第348条第2項第36号に規定する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。
 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(次号において「機構」という。)が国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(以下この条及び第52条の10の6において「機構法」という。)第14条第1項第1号に規定する業務(農業機械化促進法を廃止する等の法律第1条の規定による廃止前の農業機械化促進法(次号及び第52条の10の6において「旧農業機械化促進法」という。)第16条第1項第1号及び第3号から第5号までに規定する業務に該当するものを除く。)又は機構法第14条第1項第2号から第4号まで若しくは第2項から第4項までに規定する業務の用に供する固定資産のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
 事務所の用に供する固定資産
 宿舎の用に供する固定資産
 機構が直接機構法第14条第1項第1号に規定する業務(旧農業機械化促進法第16条第1項第1号に規定する業務に該当するものに限る。)の用に供する固定資産(直接旧農業機械化促進法第16条第1項第1号に規定する業務の用に供したものに限る。)のうち、独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成14年法律第129号。以下この号において「機構法改正法」という。)附則第4条第1項の規定により同項の規定による解散前の生物系特定産業技術研究推進機構(以下この号において「旧推進機構」という。)から承継した家屋及び償却資産(旧推進機構が機構法改正法附則第8条の規定による廃止前の生物系特定産業技術研究推進機構法(昭和61年法律第82号)附則第2条第1項の規定により同項の規定による解散前の農業機械化研究所から承継したものに限る。)
(法第348条第2項第37号の固定資産)
第51条の15の3 法第348条第2項第37号に規定する国立研究開発法人水産研究・教育機構が国立研究開発法人水産研究・教育機構法(第2号において「機構法」という。)第12条第1項第1号から第5号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
 事務所の用に供する固定資産
 宿舎(機構法第12条第1項第5号に規定する水産に関する学理及び技術の教授を受ける者のための宿舎を除く。)の用に供する固定資産
(法第348条第2項第38号の固定資産)
第51条の15の4 法第348条第2項第38号に規定する国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第18条第1号又は第2号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
 事務所の用に供する固定資産
 宿舎の用に供する固定資産
(法第348条第2項第39号の固定資産)
第51条の15の5 法第348条第2項第39号に規定する国立研究開発法人情報通信研究機構が国立研究開発法人情報通信研究機構法第14条第1項第1号から第8号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
 事務所の用に供する固定資産
 宿舎の用に供する固定資産
(法第348条第2項第40号の家屋)
第51条の15の6 法第348条第2項第40号に規定する政令で定める家屋は、次に掲げる要件に該当する寄宿舎とする。
 専ら学校教育法第1条に規定する学校の学生又は生徒(同条に規定する学校において修学する外国人留学生を含む。次号において「学生等」という。)を入居させることを目的として設置されたものであること。
 学生等の居室の用に供する部分の床面積の合計を当該寄宿舎の定員の数値で除して得た床面積が20平方メートルを超えないものであること。
 寮費その他これに類する入居の対価が総務省令で定める基準に適合するものであること。
 当該寄宿舎の全部又は一部が旅館業法第2条第1項に規定する旅館業の用に供されているものでないこと。
(法第348条第2項第41号の固定資産)
第51条の15の7 法第348条第2項第41号に規定する日本司法支援センターが総合法律支援法第30条第1項第1号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
 事務所の用に供する固定資産
 宿舎の用に供する固定資産
(法第348条第2項第42号の固定資産)
第51条の15の8 法第348条第2項第42号に規定する国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第15条第1項第1号イ若しくは第3号から第5号まで又は第2項に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
 事務所の用に供する固定資産
 宿舎の用に供する固定資産
(法第348条第2項第43号の固定資産)
第51条の15の9 法第348条第2項第43号に規定する国立研究開発法人森林研究・整備機構が国立研究開発法人森林研究・整備機構法第13条第1項第1号から第3号まで又は第2項第1号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
 事務所の用に供する固定資産
 宿舎の用に供する固定資産
(法第348条第2項第44号の固定資産)
第51条の15の10 法第348条第2項第44号に規定する政令で定める固定資産は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(以下この条において「機構法」という。)第16条第2号から第7号までに規定する業務のうち次に掲げるものの用に供する固定資産(事務所又は宿舎の用に供するものを除く。)とする。
 機構法第16条第2号に規定する業務
 機構法第16条第3号に規定する業務(前号に規定する業務に係るものに限る。)
 機構法第16条第4号に規定する業務(国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の施設及び設備を放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究開発を行う者の共用に供することに限る。)
 機構法第16条第5号に規定する業務(放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究者を養成し、並びにその資質の向上を図ることに限る。)
 機構法第16条第6号に規定する業務(放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する技術者を養成し、並びにその資質の向上を図ることに限る。)
 機構法第16条第7号に規定する業務
(法第348条第5項の固定資産)
第51条の16 法第348条第5項に規定する同条第2項第2号の5に掲げる固定資産で政令で定めるものは、同条第5項の旅客会社等が都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域のうち総務省令で定める市街地の区域において直接鉄道事業の用に供するトンネルとする。
(法第348条第6項の固定資産)
第51条の16の2 法第348条第6項に規定する非課税独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。
 当該固定資産を所有する法第25条第1項第1号に規定する非課税独立行政法人以外の者が使用している固定資産
 発電所、変電所又は送電施設の用に供する固定資産(前号に掲げるものを除く。)
 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項に規定する水道施設若しくは工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第6項に規定する工業用水道施設のうちダム以外のものの用に供する土地又は水道若しくは工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産で、総務省令で定めるもの(第1号に掲げるものを除く。)
(法第348条第7項の非課税独立行政法人等)
第51条の16の3 法第348条第7項に規定する政令で定める非課税独立行政法人は、独立行政法人海技教育機構とする。
2 法第348条第7項に規定する政令で定める土地は、公益社団法人又は公益財団法人で総務大臣が指定するものから無償で借り受けて独立行政法人海技教育機構法(平成11年法律第214号)第11条第1項第1号に規定する業務の用に供する土地とする。
(法第348条第8項の固定資産)
第51条の16の4 法第348条第8項に規定する政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。
 当該固定資産を所有する地方独立行政法人(公立大学法人を除く。)以外の者が使用している固定資産
 発電所、変電所又は送電施設の用に供する固定資産(前号に掲げるものを除く。)
 水道法第3条第8項に規定する水道施設若しくは工業用水道事業法第2条第6項に規定する工業用水道施設のうちダム以外のものの用に供する土地又は水道若しくは工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産で、総務省令で定めるもの(第1号に掲げるものを除く。)
(法第349条の3第1項の償却資産)
第51条の17 法第349条の3第1項に規定する政令で定める償却資産は、次に掲げる償却資産以外の償却資産とする。
 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者又は同項第11号に規定する送電事業者が専ら保安通信の用に供する償却資産で総務省令で定めるもの
 既に事業の用に供されていた償却資産(以下本号において「既設資産」という。)を当該事業の用に供しなくなったことに伴い、当該既設資産に代えて当該事業の用に供される償却資産
(法第349条の3第2項の構築物)
第52条 法第349条の3第2項に規定する新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物は、線路設備、電路設備、停車場設備及び車庫構築物とする。
2 法第349条の3第2項に規定する営業路線の線路の増設をするために敷設した鉄道又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物は、線路設備、電路設備及び停車場設備とする。
(法第349条の3第3項の法人等)
第52条の2 法第349条の3第3項に規定する政令で定める法人は、ガス事業法第2条第6項の一般ガス導管事業者を構成員とする事業協同組合及び当該一般ガス導管事業者の出資に係る法人(総務省令で定める要件に該当するものに限る。)で、専ら当該一般ガス導管事業者に対してガスを供給することを目的として設立されたものとする。
2 法第349条の3第3項に規定する政令で定める償却資産は、原料処理設備、ガス発生設備及び附属設備の用に供する構築物並びに機械及び装置並びにガスホルダー、圧送機、整圧器、熱量調整装置及び導管(供給管及び屋内管を除く。)であって、ガス事業法第2条第2項に規定するガス小売事業、同条第7項に規定する特定ガス導管事業又は同条第9項に規定するガス製造事業の用にのみ供するもの以外のものとする。
(法第349条の3第4項の法人等)
第52条の2の2 法第349条の3第4項に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
 農業協同組合連合会又は農事組合法人(農業協同組合法第72条の10第1項第1号に規定する事業を行う農事組合法人に限る。)
 漁業協同組合又は漁業協同組合連合会
 水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
 森林組合又は森林組合連合会
 協業組合又は出資組合である商工組合
2 法第349条の3第4項に規定する農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるものは、農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置(農林漁業者の共同利用に供する農山漁村における環境の整備のために必要な機械及び装置で総務省令で定めるものを除く。)のうち次に掲げるものとする。
 500万円以上の国の補助金又は交付金の交付を受けて取得した機械及び装置のうち、1台又は1基の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が330万円以上のもの
 次に掲げる資金の貸付けを受けて取得した機械及び装置のうち、1台又は1基の取得価額が330万円以上のもの
 政府又は都道府県の利子補給に係る農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に規定する農業近代化資金
 政府又は都道府県の利子補給に係る漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号)第2条第3項に規定する漁業近代化資金
 林業・木材産業改善資金助成法(昭和51年法律第42号)第3条第1項又は第2項の規定による政府の助成に係る林業・木材産業改善資金(林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入に必要な資金を除く。)
 株式会社日本政策金融公庫が貸し付ける株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第1第8号又は第9号の下欄に掲げる資金
 沖縄振興開発金融公庫が貸し付ける沖縄振興開発金融公庫法第19条第1項第4号の資金(沖縄振興開発金融公庫法施行令第2条第3号、第4号、第6号、第9号、第11号から第14号まで及び第17号に掲げる資金を除く。)
 都道府県又は独立行政法人中小企業基盤整備機構が貸し付ける独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第3号ロの資金のうち総務省令で定める事業に係るものの貸付けを受けて取得した機械及び装置で1台又は1基の取得価額が330万円以上であるもの(以下この号において「対象機械等」という。)の取得価額の合計額が500万円以上である場合における当該対象機械等
(法第349条の3第10項の固定資産)
第52条の3 法第349条の3第10項に規定する日本放送協会が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。
 宿舎(放送業務の現業部門に属する従業員で通常の勤務時間外においても当該業務に係る非常勤務に従事するものが居住するものとされている宿舎を除く。)の用に供する固定資産
 職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
 前2号に掲げるもののほか、他の者に貸し付けている固定資産
 遊休状態にある土地及び家屋(直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定しているものを除く。)
(法第349条の3第11項の設備)
第52条の3の2 法第349条の3第11項に規定する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第17条第1項第1号から第3号までに規定する業務の用に供する設備で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する設備のうち次に掲げるもの以外のものとする。
 原子力発電施設の用に供する設備
 発電用施設周辺地域整備法施行令第3条各号に規定する施設の用に供する設備
(法第349条の3第12項の家屋)
第52条の3の3 法第349条の3第12項に規定する家屋で政令で定めるものは、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第134条第1項に規定する重要文化的景観の形成に重要な家屋として文部科学大臣が定める家屋(総務省令で定めるものを除く。)とする。
第52条の4 削除
(法第349条の3第13項の構築物)
第52条の5 法第349条の3第13項に規定する線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物は、線路設備、電路設備、停車場設備、車庫構築物及び工場構築物とする。
(法第349条の3第14項の鉄道施設)
第52条の5の2 法第349条の3第14項に規定する本州と北海道を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるものは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が所有し、かつ、北海道旅客鉄道株式会社に貸し付けている線路設備その他の鉄道施設で総務省令で定めるものとする。
2 法第349条の3第14項に規定する本州と四国を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるものは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が所有し、かつ、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号)附則第2条第1項第1号に規定する西日本旅客鉄道株式会社(以下この項において「西日本旅客鉄道株式会社」という。)又は同条第1項第2号に掲げる者(同法の施行の日の前日において西日本旅客鉄道株式会社が経営している鉄道事業の全部又は一部を譲受、合併若しくは分割又は相続により同法の施行の日以後経営する者に限る。)及び四国旅客鉄道株式会社に利用させている線路設備その他の鉄道施設で総務省令で定めるものとする。
(法第349条の3第15項の水域及び事業)
第52条の6 法第349条の3第15項に規定する政令で定める水域は、独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)第12条第1項第1号イに規定する多目的用水路とする。
2 法第349条の3第15項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
 河川法(昭和39年法律第167号)第7条の河川管理者により同法第8条の河川工事として行われる事業
 独立行政法人水資源機構により独立行政法人水資源機構法第2条第4項に規定する特定施設の新築又は改築に係る工事として行われる事業
第52条の7 削除
(法第349条の3第16項の家屋及び償却資産)
第52条の8 法第349条の3第16項に規定する国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第18条第3号又は第4号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する家屋及び償却資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
 事務所
 宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)
 国その他これに準ずる者として総務大臣が定めるもの以外の者の委託を受けて行う業務の用に専ら供する家屋及び償却資産
(法第349条の3第17項の家屋及び償却資産)
第52条の9 法第349条の3第17項に規定する国立研究開発法人海洋研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人海洋研究開発機構法第17条第1項第1号、第3号、第4号又は第6号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、次に掲げるもの以外の家屋及び償却資産とする。
 事務所
 宿舎
第52条の10 削除
(法第349条の3第18項の家屋及び償却資産の部分)
第52条の10の2 法第349条の3第18項に規定する水道又は工業用水道の用に供するものとして政令で定める部分は、独立行政法人水資源機構が所有するダムの用に供する家屋及び償却資産のうち、当該固定資産の価格に当該ダムの新築又は改築に要する費用の額につき当該ダムを水道又は工業用水道の用に供する者が負担する額の当該費用の額に対する割合を乗じて得た価格に相当する部分とする。
(法第349条の3第19項の固定資産)
第52条の10の3 法第349条の3第19項に規定する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。
 宿舎の用に供する固定資産
 職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
 他の者に貸し付けている固定資産
 遊休状態にある土地及び家屋(鉄道事業の用に供するものとして建設計画が確定しているものを除く。)
 観光その他旅客誘致のための施設の用に供する固定資産
 私人のための専用側線の用に供する固定資産
(法第349条の3第20項の償却資産)
第52条の10の4 法第349条の3第20項に規定する政令で定める償却資産は、次に掲げるものとする。
 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成14年法律第145号)第15条第1号又は基盤技術研究円滑化法(昭和60年法律第65号)第11条第1号に規定する業務の用に供する償却資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
 事務所の用に供する償却資産
 宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。次号において同じ。)の用に供する償却資産
 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第15条第2号に規定する業務の用に供する償却資産のうち次に掲げるもの以外のものであって、その実施に要する費用の全額について国から出資又は補助を受けて行われる研究開発(その企業化が困難な技術に関するものに限る。)で総務省令で定めるものの用に供する償却資産とする。
 事務所の用に供する償却資産
 宿舎の用に供する償却資産
(法第349条の3第21項の家屋及び償却資産)
第52条の10の5 法第349条の3第21項に規定する政令で定める家屋及び償却資産は、次に掲げるものとする。
 国立研究開発法人科学技術振興機構法第18条第1号又は第3号(同条第1号に係る部分に限る。)に規定する業務の用に供する償却資産のうち事務所又は宿舎の用に供する償却資産以外のもの
 国立研究開発法人科学技術振興機構法第18条第6号イに規定する業務の用に供する家屋で次に掲げるもの
 国立研究開発法人科学技術振興機構法第18条第6号イに規定する外国の研究者のための宿舎の用に供する家屋のうち総務省令で定めるもの以外のもの
 会議場施設の用に供する家屋(当該会議場施設に含まれる部分に限るものとし、当該会議場施設の用に供する事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものを除く。)
 国立研究開発法人科学技術振興機構法第18条第8号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産のうち事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産以外のもの
(法第349条の3第22項の土地)
第52条の10の6 法第349条の3第22項に規定する国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が所有し、かつ、直接機構法第14条第1項第1号に規定する業務(旧農業機械化促進法第16条第1項第1号に規定する業務に該当するものに限る。)の用に供する土地で政令で定めるものは、当該業務の用に供する土地のうち次に掲げるもの以外のものとする。
 事務所の用に供する土地
 宿舎の用に供する土地
(法第349条の3第23項の固定資産)
第52条の10の7 法第349条の3第23項に規定する新関西国際空港株式会社が所有し、又は関空等統合法第12条第1項第2号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。
 滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの用に供する土地及び構築物並びにこれらの土地によって囲まれる土地
 排水施設、照明施設、護岸その他前号の施設の機能を補完する施設として総務省令で定めるものの用に供する固定資産(関空等統合法附則第19条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法第7条第1項に規定する特定事業が行われる区域として同項の規定により告示された区域及び大阪国際空港の区域内にあるものに限る。)
 両空港航空保安施設の用に供する固定資産
 関空等統合法第9条第1項第4号イに掲げる事業により造成及び管理する緩衝地帯の用に供する土地であって、他の者に貸し付ける土地以外のもの
(法第349条の3第25項の償却資産)
第52条の10の8 法第349条の3第25項に規定する政令で定める償却資産は、既に事業の用に供されていた償却資産(以下この条において「既設資産」という。)を当該事業の用に供しなくなったことに伴い、当該既設資産に代えて当該事業の用に供される償却資産以外の償却資産とする。
(法第349条の3第26項の固定資産)
第52条の10の9 法第349条の3第26項に規定する中部国際空港の設置及び管理に関する法律第4条第2項に規定する指定会社が所有し、かつ、直接同法第6条第1項第1号又は第2号に規定する事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。
 滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの用に供する土地及び構築物並びにこれらの土地によって囲まれる土地
 排水施設、照明施設、護岸その他前号の施設の機能を補完する施設として総務省令で定めるものの用に供する固定資産
 航空保安施設の用に供する固定資産
(法第349条の3第31項の政令で定める者)
第52条の10の10 法第349条の3第31項に規定する政令で定める者は、公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会とする。
(法第349条の3第32項の償却資産)
第52条の10の11 法第349条の3第32項に規定する政令で定める償却資産は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成26年法律第49号)第16条第1号又は第2号に規定する業務のうち次に掲げるもので総務省令で定めるものの用に供する償却資産(事務所又は宿舎の用に供するものを除く。)とする。
 医療分野の基礎研究又は医療分野の基盤的研究開発(医療分野の共通的な研究開発又は医療分野の研究開発であって多数部門の協力を要する総合的なものをいう。)に係る業務
 治験又は臨床研究に係る業務(その実施に要する費用について国から出資又は補助を受けて行われるものに限る。)
 前2号に掲げるもののほか、企業化が困難な技術に関する医療分野の研究開発(その実施に要する費用の全額について国から出資又は補助を受けて行われるものに限る。)
(法第349条の3の2第1項の家屋及び土地)
第52条の11 法第349条の3の2第1項に規定する家屋で政令で定めるものは、その一部を人の居住の用に供する家屋のうち人の居住の用に供する部分(別荘(第36条第2項に規定する別荘をいう。以下次条までにおいて同じ。)の用に供する部分を除く。)の床面積の当該家屋の床面積に対する割合(次項において「居住部分の割合」という。)が4分の1以上である家屋とする。
2 法第349条の3の2第1項に規定する土地で政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地(その全部が別荘の用に供される家屋及び専ら人の居住の用に供する家屋でその別荘の用に供する部分の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が4分の3を超えるものの敷地の用に供されている土地を除く。)とする。
 専ら人の居住の用に供する家屋(別荘の用に供する部分を有する専ら人の居住の用に供する家屋でその別荘の用に供する部分以外の部分の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が4分の1以上であるもの(次号において「別荘部分を有する専用住宅」という。)を除く。)の敷地の用に供されている土地 当該土地(当該土地の面積が当該家屋の床面積の10倍の面積を超える場合には、当該10倍の面積に相当する土地とする。)
 前項の家屋又は別荘部分を有する専用住宅の敷地の用に供されている土地 次の表の上欄に掲げる家屋の区分及び同表の中欄に掲げる当該家屋に係る居住部分の割合(別荘部分を有する専用住宅にあっては、その別荘の用に供する部分以外の部分の床面積の当該住宅の床面積に対する割合とする。以下この号において同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率を当該土地の面積(当該面積が当該家屋の床面積の10倍の面積を超える場合には、当該10倍の面積とする。)に乗じて得た面積に相当する土地
家屋 居住部分の割合
ロに掲げる家屋以外の家屋 4分の1以上2分の1未満 0・5
2分の1以上 1・0
地上階数5以上を有する耐火建築物である家屋 4分の1以上2分の1未満 0・5
2分の1以上4分の3未満 0・75
4分の3以上 1・0
3 前項に規定する耐火建築物は、主要構造部を耐火構造とした建築物とし、同項に規定する地上階数は、当該建築物の階数(建築基準法施行令第2条第1項第8号に定めるところにより算定した階数をいう。)から地階(同令第1条第2号に規定する地階をいう。)の階数を控除した階数とする。
4 もっぱら人の居住の用に供する家屋又は第1項に規定する家屋の敷地の用に供されている土地が同一の者によって所有されていない場合の第2項の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(法第349条の3の2第2項第2号の住居)
第52条の12 法第349条の3の2第2項第2号に規定する住居で政令で定めるものは、その全部が別荘の用に供される住居以外の住居とする。
(被災住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例の適用を受ける被災住宅用地等の範囲)
第52条の13 法第349条の3の3第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 法第349条の3の3第1項に規定する被災年度(次項から第5項まで及び第7項において「被災年度」という。)に係る賦課期日における同条第1項に規定する被災住宅用地(以下本項から第4項まで、第7項及び第9項において「被災住宅用地」という。)の所有者
 法第349条の3の3第1項に規定する震災等(以下本項及び第3項から第5項までにおいて「震災等」という。)の発生した日の属する年の1月2日(当該震災等の発生した日が1月1日である場合には、当該日の属する年の前年の1月2日)から当該震災等の発生した日までの間に被災住宅用地の全部又は一部を取得した者
 前2号に掲げる者(本号の規定により相続によって被災住宅用地の全部又は一部を取得した者を含む。)が個人である場合において震災等の発生した日の翌日以後にその者についての相続によりその者が所有していた被災住宅用地の全部又は一部を取得した者
 第1号又は第2号に掲げる者が個人である場合において震災等の発生した日の翌日以後にその者から被災住宅用地の全部又は一部を取得したその者の3親等内の親族(前号に該当する者を除く。)
 第1号又は第2号に掲げる者(本号の規定により合併又は分割によって被災住宅用地の全部又は一部を取得した者を含む。)が法人である場合において震災等の発生した日の翌日以後に当該法人をその当事者とする合併又は分割により当該法人が所有していた被災住宅用地の全部又は一部を取得した法人
2 法第349条の3の3第1項の規定により読み替えて適用される法第349条の3の2第2項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法第349条の3の3第1項の規定により法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地とみなされた土地(以下本項において「住宅用地とみなされた土地」という。)の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち被災年度分の固定資産税について同条第2項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地とする。
3 法第349条の3の3第2項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 被災年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者
 震災等の発生した日の属する年の1月2日(当該震災等の発生した日が1月1日である場合には、当該日の属する年の前年の1月2日)から当該震災等の発生した日までの間に被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者
 前2号に掲げる者(本号の規定により相続によって被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者を含む。)が個人である場合において震災等の発生した日の翌日以後にその者についての相続によりその者が所有し、又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得した者
 第1号又は第2号に掲げる者が個人である場合において震災等の発生した日の翌日以後にその者から被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得したその者の3親等内の親族(前号に該当する者を除く。)
 第1号又は第2号に掲げる者(本号の規定により合併又は分割によって被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者を含む。)が法人である場合において震災等の発生した日の翌日以後に当該法人をその当事者とする合併又は分割により当該法人が所有し、又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得した法人
4 法第349条の3の3第2項に規定する被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
 法第352条の2第3項に規定する被災共用土地又は同条第6項に規定する特定被災共用土地(次号及び次項において「被災共用土地等」という。)である土地以外の土地 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める土地
 前項第1号又は第2号に掲げる者(以下本号及び次項において「従前所有者等」という。)が震災等の発生した日において被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は当該従前所有者等に係る前項第3号から第5号までに掲げる者(以下本号及び次項において「相続人等」という。)が被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合 その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部(その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部の面積が当該従前所有者等が震災等の発生した日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合には、前項第3号から第5号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合は、当該面積に相当する土地)
 従前所有者等が震災等の発生した日において被災住宅用地の全部又は一部を所有しており、かつ、当該従前所有者等又は相続人等が被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合 従前所有者等又は各相続人等が共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる面積(当該面積が当該従前所有者等が震災等の発生した日において所有していた当該被災住宅用地の一部の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合には、前項第3号から第5号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合は、当該面積)の合計に相当する土地
 従前所有者等が震災等の発生した日において被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は相続人等が被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合 各従前所有者等又は各相続人等が共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる面積(当該面積が当該従前所有者等が震災等の発生した日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合には、前項第3号から第5号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合は、当該面積)の合計に相当する土地
 被災共用土地等である土地 次の表の上欄に掲げる当該土地に係る被災区分所有家屋(法第352条の2第3項に規定する被災区分所有家屋をいう。以下本号、次項及び第7項において同じ。)の区分及び同表の中欄に掲げる当該被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率を当該土地の面積(当該面積が当該被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積を超える場合には、当該10倍の面積)に乗じて得た面積に相当する土地(当該被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合が4分の1未満である被災区分所有家屋に係る土地を除く。)
被災区分所有家屋 被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合
ロに掲げる被災区分所有家屋以外の被災区分所有家屋 4分の1以上2分の1未満 0・5
2分の1以上 1・0
地上階数5以上を有する耐火建築物であった被災区分所有家屋 4分の1以上2分の1未満 0・5
2分の1以上4分の3未満 0・75
4分の3以上 1・0
5 前項第2号に規定する被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合とは、被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において震災等の発生した日において有していた被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している従前所有者等(被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において第3項第3号から第5号までの規定により取得した被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している相続人等に係る従前所有者等を含む。)が震災等の発生した日において所有していた被災区分所有家屋の専有部分(第7項において「特定専有部分」という。)のうち、被災年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分(別荘(第36条第2項に規定する別荘をいう。第7項において同じ。)の用に供する部分を除く。)であった部分の床面積の合計の当該被災区分所有家屋の床面積に対する割合をいう。
6 第52条の11第3項の規定は、第4項第2号の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第52条の13第4項第2号」と、「同項」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
7 法第349条の3の3第2項において準用する同条第1項の規定により読み替えて適用される法第349条の3の2第2項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
 第4項第1号の規定の適用がある土地 法第349条の3の3第2項において準用する同条第1項の規定により法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地とみなされた土地(以下本項において「住宅用地とみなされた土地」という。)の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち被災年度分の固定資産税について同条第2項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地
 第4項第2号の規定の適用がある土地 次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに定める土地
 住宅用地とみなされた土地でその面積が200平方メートル以下であるもの 当該住宅用地とみなされた土地
 住宅用地とみなされた土地でその面積が200平方メートルを超えるもの 当該住宅用地とみなされた土地の面積を当該住宅用地とみなされた土地に係る被災区分所有家屋の特定専有部分に存した住居でその全部が別荘の用に供されていた住居以外の住居の数(以下本号において「特例適用住居数」という。)で除して得た面積が200平方メートル以下であるものにあっては当該住宅用地とみなされた土地、当該除して得た面積が200平方メートルを超えるものにあっては200平方メートルに当該特例適用住居数を乗じて得た面積に相当する土地
8 前項に規定する特例適用住居数の認定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
9 法第349条の3の3第3項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定により読み替えて適用される法第349条の3の2第2項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法第349条の3の3第3項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定により法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地(以下本項において「住宅用地」という。)とみなされた土地に対応する従前の土地のうちの被災住宅用地が法第349条の3の3第1項の規定により住宅用地とみなされるとしたならば同項の規定により読み替えて適用される法第349条の3の2第2項の規定の適用を受けることとなる土地に相当する土地とする。
10 前項の規定は、法第349条の3の3第4項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、「第349条の3の3第3項」とあるのは「第349条の3の3第4項において準用する同条第3項」と、「被災住宅用地が法第349条の3の3第1項」とあるのは「法第349条の3の3第2項に規定する特定被災住宅用地が同項において準用する同条第1項」と読み替えるものとする。
11 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(法第349条の3の4の者等)
第52条の13の2 法第349条の3の4に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 法第349条の3の4に規定する滅失し、又は損壊した償却資産(以下この項及び第3項において「被災償却資産」という。)の所有者(当該被災償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)
 被災償却資産が法第342条第3項の規定により共有物とみなされたものである場合における当該被災償却資産の買主
 前2号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があったときにおけるその者の相続人
 第1号又は第2号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人(法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。以下この号及び次条第1項第4号において同じ。)を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災償却資産に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
2 法第349条の3の4に規定する政令で定める区域は、法第349条の3の3第1項に規定する震災等に際し被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)が適用された市町村(特別区を含み、地方自治法第252条の19第1項の市にあっては、当該市又は当該市の区若しくは総合区とする。)の区域(次条第2項において「被災区域」という。)とする。
3 法第349条の3の4に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。
 被災償却資産が共有物である場合(第3号に掲げる場合を除く。) 第1項第1号に掲げる者が有していた被災償却資産に係る持分の割合により法第349条の3の4に規定する取得又は改良が行われた償却資産(以下この項において「代替償却資産」という。)の共有持分を有しているとした場合における代替償却資産に係る持分の割合に応ずる部分
 代替償却資産が共有物である場合(次号に掲げる場合を除く。) 第1項各号に掲げる者(次号及び次項において「特例対象者」という。)が有している代替償却資産に係る持分の割合の合計に応ずる部分
 被災償却資産及び代替償却資産がいずれも共有物である場合 各特例対象者が有している代替償却資産に係る持分の割合(当該持分の割合が第1項第1号に掲げる者が有していた被災償却資産に係る持分の割合を超える場合には、被災償却資産に係る持分の割合)の合計に応ずる部分
4 特例対象者が法第349条の3の4の規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類を同条に規定する市町村長(法第389条の規定の適用を受ける償却資産にあっては、当該償却資産の価格等(同条第1項に規定する価格等をいう。)を決定する総務大臣又は道府県知事)に提出しなければならない。
(法第352条の3の者等)
第52条の13の3 法第352条の3に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 法第352条の3に規定する滅失し、又は損壊した家屋(以下この条において「被災家屋」という。)の所有者(当該被災家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)
 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があったときにおけるその者の相続人
 法第352条の3に規定する取得され、又は改築された家屋(第3項において「特例適用家屋」という。)に個人である第1号に掲げる者と同居するその者の3親等内の親族
 第1号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災家屋に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
2 法第352条の3に規定する政令で定める区域は、被災区域とする。
3 法第352条の3に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる特例適用家屋の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 区分所有に係る特例適用家屋(法第341条第12号に規定する区分所有に係る家屋(以下この号及び次項において「区分所有に係る家屋」という。)である特例適用家屋をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び共有物である特例適用家屋以外の特例適用家屋 当該特例適用家屋に係る固定資産税額に、被災家屋の床面積(当該被災家屋が区分所有に係る家屋であるときは、第1項第1号に掲げる者が所有していた当該被災家屋の専有部分(法第352条第1項に規定する専有部分をいう。次号において同じ。)の床面積とし、当該被災家屋が共有物であるときは、第1項第1号に掲げる者が有していた当該被災家屋に係る持分の割合を当該被災家屋の床面積に乗じて得た面積とする。次号及び第3号において同じ。)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値(当該数値が1を超える場合には、1)を乗じて得た額
 区分所有に係る特例適用家屋 当該特例適用家屋の専有部分に係る法第352条第1項に規定する区分所有者が同条の規定により納付する義務を負うものとされる固定資産税額に、被災家屋の床面積を当該特例適用家屋の専有部分の床面積で除して得た数値(当該数値が1を超える場合には、1)を乗じて得た額
 共有物である特例適用家屋 当該特例適用家屋に係る固定資産税額に、被災家屋の床面積(当該被災家屋の床面積が第1項各号に掲げる者(第5項において「特例対象者」という。)がそれぞれ有している特例適用家屋に係る持分の割合を当該特例適用家屋の床面積に乗じて得た面積を超える場合には、当該面積)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値を乗じて得た額
4 前項に定めるもののほか、被災家屋で区分所有に係る家屋であるもの又は同項第2号に掲げる区分所有に係る特例適用家屋に共用部分があるときの同項各号の床面積その他の事項の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。
5 特例対象者が法第352条の3の規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類を同条に規定する市町村長に提出しなければならない。
(徴税吏員等の固定資産税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
第52条の13の4 市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、法第353条第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2 市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、法第353条第4項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなったときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3 市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(法第382条の2第1項の者等)
第52条の14 法第382条の2第1項に規定する政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項に規定するこれらの者に係る固定資産として政令で定めるものは、同表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる固定資産とする。
一 固定資産税の納税義務者
当該納税義務に係る固定資産
二 土地について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者
当該権利の目的である土地
三 家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者
当該権利の目的である家屋及びその敷地である土地
四 固定資産の処分をする権利を有する者として総務省令で定める者
当該権利の目的である固定資産
(法第382条の3の者等)
第52条の15 法第382条の3に規定する政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同条に規定するこれらの者に係る固定資産として政令で定めるものは、同表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の中欄に掲げる固定資産とし、同条に規定する固定資産課税台帳に記載をされている事項のうち政令で定めるものは、同表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
一 土地について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者
当該権利の目的である土地 法に規定するすべての登録事項
二 家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者
当該権利の目的である家屋及びその敷地である土地 法に規定するすべての登録事項
三 固定資産の処分をする権利を有する者として総務省令で定める者
当該権利の目的である固定資産 法に規定するすべての登録事項
四 民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)別表第1の1の項から7の項まで、10の項、11の2の項ロ、13の項及び14の項の上欄に掲げる申立てをしようとする者
当該申立ての目的である固定資産 法第381条第1項から第5項までに規定する登録事項
(道府県の職員及び総務省の職員の固定資産税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
第52条の16 法第396条第1項に規定する道府県指定職員(以下この条において「道府県指定職員」という。)又は同項に規定する総務省指定職員(以下この条及び次条において「総務省指定職員」という。)は、法第396条第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2 道府県指定職員又は総務省指定職員は、法第396条第4項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなったときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3 道府県指定職員又は総務省指定職員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(総務省の職員の固定資産税に関する調査の事前通知に係る通知事項)
第52条の17 法第396条の2第1項第7号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 調査(法第396条の2第1項第1号に規定する調査をいう。以下この条において同じ。)の相手方である同項に規定する納税義務者の氏名及び住所又は居所
 調査を行う総務省指定職員の氏名(総務省指定職員が複数であるときは、総務省指定職員を代表する者の氏名)
 法第396条の2第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更に関する事項
 法第396条の2第3項の規定の趣旨
2 法第396条の2第1項各号に掲げる事項のうち、同項第2号に掲げる事項については調査を開始する日時において同項に規定する質問検査等を行おうとする場所を、同項第3号に掲げる事項については法第388条第4項第2号の助言のための調査、法第389条第1項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査又は法第422条の2第1項の指示のための調査である旨を、それぞれ通知するものとし、法第396条の2第1項第6号に掲げる事項については、同号に掲げる物件が地方税に関する法令の規定により備付け又は保存をしなければならないこととされているものである場合にはその旨を併せて通知するものとする。

第2節の2 軽自動車税

(徴税吏員の軽自動車税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
第52条の18 市町村の徴税吏員は、法第450条第3項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2 市町村の徴税吏員は、法第450条第3項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなったときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3 市町村の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

第3節 市町村たばこ税

(法第466条の2の政令で定める者)
第53条 法第466条の2に規定する政令で定める者は、第39条の9各号に掲げる者とする。
(製造たばこの重量又は金額の本数への換算方法)
第53条の2 法第467条第2項の表の上欄に掲げる製造たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合又は同条第3項第1号に掲げる方法により同号に規定する加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、同条第1項に規定する売渡し等(次項及び第5項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこの品目ごとの1個当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を法第464条第2項に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
2 法第467条第3項第2号に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの重量(同号に規定する加熱式たばこの重量をいう。)に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
3 前2項の計算に関し、第1項の製造たばこの品目ごとの1個当たりの重量又は前項の加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの重量に0・1グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
4 法第467条第3項第3号に規定する紙巻たばこの1本の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第48条第1項第1号に定めるたばこ税の税率、法第74条の5に規定するたばこ税の税率及び法第468条に規定するたばこ税の税率をそれぞれ1000で除して得た金額の合計額を100分の60で除して計算した金額とする。
5 法第467条第3項第3号に掲げる方法により加熱式たばこに係る同号イ又はロに定める金額を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの同号イ又はロに定める金額に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た金額を合計し、その合計額を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
6 前2項の計算に関し、加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの法第467条第3項第3号イに定める金額又は第4項の規定により計算した金額に1銭未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
7 法第467条第3項各号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に同項に規定する数を乗じて計算した紙巻たばこの本数に1本未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
8 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(本邦と外国との間を往来する本邦の船舶に準ずる遠洋漁業船等)
第53条の2の2 法第469条第1項第2号に規定する政令で定める船舶は、第39条の10に規定する船舶とする。
(徴税吏員のたばこ税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
第53条の2の3 市町村の徴税吏員は、法第470条第6項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2 市町村の徴税吏員は、法第470条第6項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなったときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3 市町村の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(申告書の提出期限の特例に係る要件)
第53条の3 第39条の11の規定は、法第473条第2項に規定する製造たばこの取扱数量が政令で定める数量以下であることその他の政令で定める要件について準用する。この場合において、第39条の11第2号中「第74条の10第4項」とあるのは、「第473条第3項」と読み替えるものとする。
(法第474条の担保の提供手続)
第53条の4 第6条の10の規定は、法第474条第1項の規定によって市町村たばこ税に係る納期限を延長する場合における担保の提供手続について準用する。
(法第483条第7項の申告書の提出期限までに提出する意思があったと認められる場合)
第53条の5 法第483条第7項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があったと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
 法第483条第7項に規定する申告書の提出があった日の前日から起算して1年前の日までの間に、市町村たばこ税について、同条第2項第1号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であって、同条第7項の規定の適用を受けていないとき。
 前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付されていた場合
 ロに掲げる場合以外の場合 当該納付すべき税額に係る法第473条第1項又は第2項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)
 市町村長が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があった日
(市町村たばこ税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
第53条の6 法第484条第1項又は第3項(同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第484条第1項又は第3項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき税額に相当する金額を、法第483条第1項に規定する対象不足税額等から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。
(市町村たばこ税の交付時期及び交付額等)
第53条の7 市町村(特別区を含む。以下本条において同じ。)は、法第485条の13第1項の規定により同項に規定するたばこ税に係る課税定額を超える部分に相当する額を当該市町村を包括する都道府県に対し交付する場合には、当該年度の翌年度の7月31日までに、当該市町村に納付された当該年度の市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。第5項において同じ。)の額に相当する額から同条第1項に規定するたばこ税に係る課税定額を控除して得た額に相当する額を交付する。
2 前項の規定によって都道府県に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があったため、交付した額を増加する必要が生じた場合においては、市町村は、都道府県に対して、当該錯誤を発見した日の属する月の翌月の末日までに、当該錯誤に係る額を交付しなければならない。
3 第1項の規定によって都道府県に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があったため、交付した額を減少する必要が生じた場合においては、市町村は、都道府県に対して、当該錯誤を発見した日の属する月の翌月の末日を期限として、当該錯誤に係る額の還付を請求することができる。
4 第1項の規定によって都道府県に対して交付すべき額を計算する場合において、当該計算した金額に1000円未満の端数があるとき、又はその全額が1000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
5 前各項に定めるもののほか、市町村たばこ税の交付に関し必要な事項は総務省令で定める。

第4節 鉱産税

(徴税吏員の鉱産税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
第53条の8 市町村の徴税吏員は、法第525条第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2 市町村の徴税吏員は、法第525条第4項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなったときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3 市町村の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(法第536条第7項の申告書の提出期限までに提出する意思があったと認められる場合)
第54条 法第536条第7項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があったと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
 法第536条第7項に規定する申告書の提出があった日の前日から起算して1年前の日までの間に、鉱産税について、同条第2項第1号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であって、同条第7項の規定の適用を受けていないとき。
 前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付されていた場合
 ロに掲げる場合以外の場合 当該納付すべき税額に係る法第521条の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)
 市町村長が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があった日
(鉱産税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
第54条の2 法第537条第1項又は第3項(同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第537条第1項又は第3項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同条第1項又は第3項に規定する不足税額に相当する金額を、法第536条第1項に規定する対象不足税額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。
第54条の3から第54条の11まで 削除

第5節 特別土地保有税

(法第585条第4項の特殊関係者等)
第54条の12 法第585条第4項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 法第585条第4項に規定する特殊関係者を有する者であるかどうかの判定をすべき者(以下この項において「判定対象者」という。)の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹
 前号に掲げる者以外の判定対象者の親族で、判定対象者と生計を一にし、又は判定対象者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの
 前2号に掲げる者以外の判定対象者の使用人その他の個人で、判定対象者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの
 判定対象者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人(第1号及び第2号に掲げる者を除く。)及びその者と前3号のいずれかに該当する関係がある個人
 判定対象者が同族会社である場合には、その判定の基礎となった株主又は社員である個人及びその者と前各号のいずれかに該当する関係がある個人
 判定対象者を判定の基礎として同族会社に該当する会社
 判定対象者が同族会社である場合において、その判定の基礎となった株主又は社員(これらの者と第1号から第4号までに該当する関係がある個人及びこれらの者を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社を含む。)の全部又は一部を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社
2 土地の取得に対して課する特別土地保有税に係る法第585条第4項に規定する政令で定める特別の事情は、同項に規定する特殊関係者(以下この条において「特殊関係者」という。)が取得した土地についての次に掲げる事情とする。
 当該特殊関係者が取得した土地が当該特殊関係者を有する者又はその者の他の特殊関係者の取得した土地とともに一団の土地を形成するものとなる場合(当該特殊関係者による取得が当該特殊関係者を有する者と意思を通じて行なわれたものでなく、かつ、特別土地保有税の負担を不当に減少させる結果にならない場合を除く。)における当該特殊関係者の当該土地の取得であること。
 当該特殊関係者が当該特殊関係者を有する者からの譲渡により土地を取得した場合(当該取得が特別土地保有税の負担を不当に減少させる結果にならない場合を除く。)における当該特殊関係者の当該土地の取得であること。
3 土地に対して課する特別土地保有税に係る法第585条第4項に規定する政令で定める特別の事情は、特殊関係者が所有する土地の取得が前項第1号又は第2号の取得に該当するものであることとする。
4 第2項第1号又は前項(第2項第1号の取得に係る部分に限る。)の事情があることにより法第585条第4項の規定により特殊関係者を有する者と当該特殊関係者との共有物であるとみなされた土地について2以上の共有グループが存することとなった場合には、当該土地は、当該2以上の共有グループに属している者全員の共有物であるものとみなす。
5 前項に規定する共有グループとは、法第585条第4項の規定により共有者とみなされた特殊関係者を有する者及び当該特殊関係者をいう。
6 法第585条第4項の規定を適用する場合において、特殊関係者を有する者であるかどうか及び当該特殊関係者であるかどうかの判定は、第2項各号の土地の取得については当該土地を取得した日の現況により、第3項の土地の所有については毎年1月1日の現況によるものとする。
(法第586条第2項第1号の要件等)
第54条の13 法第586条第2項第1号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる区域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める設備であることとする。
 法第586条第2項第1号イ、ハ又はニに掲げる区域 一の工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。次号において同じ。)で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。以下この項において同じ。)の取得価額の合計額が8億円を超え、かつ、これを当該事業の用に供したことに伴って増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が50人を超えるもの
 法第586条第2項第1号ロに掲げる地区 一の工業生産設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が3200万円を超えるもの
2 法第586条第2項第1号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる区域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める者(当該土地の取得の日の翌日から起算して1年以内に、当該土地を敷地とする同号に規定する工場用の建物の建設に着手し、又は当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を当該工場用の建物の用に供した者に限る。)とする。
 法第586条第2項第1号イに掲げる区域 当該区域において当該区域の指定の日から3年以内に土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項第1号に規定する設備を新設し、又は増設した者
 法第586条第2項第1号ロに掲げる地区 当該地区において土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項第2号に規定する設備を新設し、又は増設した者
 法第586条第2項第1号ハ又はニに掲げる区域 当該区域において土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項第1号に規定する設備を新設し、又は増設した者
3 法第586条第2項第1号に規定する政令で定める土地は、同号に規定する者が同号に規定する工場用の建物(以下この項において「工場用の建物」という。)と一体的に製造の事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地とする。
 工場用の建物内における生産工程と密接不可分な工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)
 原材料の搬入、貯蔵又は前処理のための施設
 製品の貯蔵又は搬出のための施設
 廃棄物処理施設
 試験研究のための施設
 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める施設
(法第586条第2項第1号の2の地区等)
第54条の13の2 法第586条第2項第1号の2に規定する産業導入地区のうち政令で定める地区は、同号に規定する産業導入地区(当該地区の面積が2ヘクタール以上のものに限る。)のうち、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第5条第1項に規定する実施計画に定められた同条第2項第2号に規定する導入すべき産業の導入に伴いその地区内において必要となる道路、用排水施設、廃棄物処理施設等の施設が総合的に整備されることが確実である地区として市町村長が指定した地区とする。
2 法第586条第2項第1号の2に規定する政令で定める事業は、工業、こん包業及び卸売業とする。
3 法第586条第2項第1号の2に規定する政令で定める要件は、前項に規定する事業の用に供する一の設備で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が3000万円を超え、かつ、こん包業又は卸売業の用に供する設備にあっては、これらをそれぞれその事業の用に供したことに伴って増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が15人を超えるものであることとする。
4 法第586条第2項第1号の2に規定する政令で定める者は、同号に規定する地区において、土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項に規定する設備を新設し、又は増設した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して1年以内に、当該土地を敷地とする同号に規定する工場用の建物(以下この項及び第6項において「工場用の建物」という。)若しくは次項に規定する建物の建設に着手し、又は当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を工場用の建物若しくは同項に規定する建物の用に供した者に限る。)とする。
5 法第586条第2項第1号の2に規定する政令で定める建物は、こん包業又は卸売業の用に供する作業場用又は倉庫用の建物とする。
6 法第586条第2項第1号の2に規定する政令で定める土地は、同号に規定する者が工場用の建物又は前項に規定する建物と一体的に第2項に規定する事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地とする。
 工場用の建物内における生産工程と密接不可分な工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)
 原材料の搬入、貯蔵又は前処理のための施設
 製品の貯蔵又は搬出のための施設
 廃棄物処理施設
 試験研究のための施設
 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める施設
(法第586条第2項第1号の3の事業等)
第54条の13の3 法第586条第2項第1号の3に規定する政令で定める事業は、次に掲げる業種に属する事業とする。
 所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)第12条による改正前の租税特別措置法第44条の2第1項に規定する高度技術工業(次号から第6号までに掲げる業種に該当するものを除く。)
 ソフトウェア業
 情報処理サービス業
 デザイン業
 機械設計業
 自然科学研究所
2 法第586条第2項第1号の3に規定する政令で定める設備は、前項に規定する事業(以下この条において「対象事業」という。)の用に供する一の設備で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第2号から第7号まで又は法人税法施行令第13条第2号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が1億1000万円以上のものとする。
3 法第586条第2項第1号の3に規定する政令で定める建物は、対象事業の用に供する一の建物で、当該建物及びその附属設備の取得価額の合計額が10億円以上のものとする。
4 法第586条第2項第1号の3に規定する政令で定める者は、同号に規定する高度技術産業集積地域の区域において、土地を取得し、かつ、当該土地を敷地とする同号に規定する建物を建設した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して1年以内に、当該土地を敷地とする当該建物の建設に着手した者に限る。)とする。
5 法第586条第2項第1号の3に規定する政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
 法第586条第2項第1号の3に規定する者のうち第1項第1号及び第6号に掲げる業種に属する事業以外の対象事業を営む者が同条第2項第1号の3に規定する建物と一体的に当該対象事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地
 電気、ガス若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設
 駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設
 法第586条第2項第1号の3に規定する者のうち第1項第1号に掲げる業種に属する事業を営む者が同条第2項第1号の3に規定する建物と一体的に当該事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地
 当該建物内における生産工程と密接不可分な工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)
 電気、ガス若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設
 駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設
 原材料の搬入、貯蔵又は前処理のための施設
 製品の貯蔵又は搬出のための施設
 廃棄物処理施設
 ばい煙若しくは粉じんの処理又は騒音の防止のための施設
 試験研究のための施設
 工業生産設備に関する保安の確保のための施設
 職業訓練施設
 法第586条第2項第1号の3に規定する者のうち第1項第6号に掲げる業種に属する事業を営む者が同条第2項第1号の3に規定する建物と一体的に当該事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地
 電気、ガス若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設
 駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設
 法第586条第2項第1号の3に規定する建物内における研究と密接不可分な試験研究設備
 原材料の搬入、貯蔵又は前処理のための施設
 廃棄物処理施設
 ばい煙若しくは粉じんの処理又は騒音の防止のための施設
 試験研究設備に関する保安の確保のための施設
(法第586条第2項第1号の4の家屋又は構築物等)
第54条の13の4 法第586条第2項第1号の4に規定する特定民間施設の用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものは、総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)第2条第2項に規定する特定民間施設のうち同条第1項第1号から第4号までに掲げる施設で総務省令で定めるもの(以下この項において「対象施設」という。)の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設に含まれる部分に限るものとし、当該対象施設の用に供する事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものを除く。第1号において同じ。)で次に掲げる要件に該当するものとする。
 当該家屋又は構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第1号及び第2号又は法人税法施行令第13条第1号及び第2号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が2億5000万円を超えるものであること。
 当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下この号において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が2分の1以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第2号又は法人税法施行令第13条第2号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が2分の1以上のものであること。
2 法第586条第2項第1号の4に規定する政令で定める者は、総合保養地域整備法第5条第1項に規定する基本構想(平成11年3月31日までに地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)第88条の規定による改正前の総合保養地域整備法第5条第4項の規定による承認を受けたものに限る。)の公表の日から18年を経過する日までの期間内に、総合保養地域整備法第7条第1項に規定する同意基本構想に従って、土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項に規定する家屋又は構築物を新築した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して1年以内に、当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設に着手した者に限る。)とする。
(法第586条第2項第1号の5の地区等)
第54条の13の5 法第586条第2項第1号の5に規定する過疎地域のうち政令で定める地区は、同号に規定する過疎地域(以下この条において「過疎地域」という。)のうち当該過疎地域に係る市町村の廃置分合又は境界変更に伴い過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第33条第1項の規定に基づいて新たに過疎地域に該当することとなった地区以外の区域(第3項及び第6項において「過疎地区」という。)とする。
2 法第586条第2項第1号の5に規定する政令で定める要件は、一の工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。第4項第1号において同じ。)で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が2700万円を超えるものであることとする。
3 法第586条第2項第1号の5に規定する製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者で政令で定めるものは、過疎地区において、土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項に規定する設備を新設し、又は増設した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して1年以内に、当該土地を敷地とする同号に規定する工場用の建物(以下この条において「工場用の建物」という。)の建設に着手し、又は当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を当該工場用の建物の用に供した者に限る。)とする。
4 法第586条第2項第1号の5に規定する政令で定める土地は、前項に規定する者が工場用の建物と一体的に製造の事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地とする。
 工場用の建物内における生産工程と密接不可分な工業生産設備
 原材料の搬入、貯蔵又は前処理のための施設
 製品の貯蔵又は搬出のための施設
 廃棄物処理施設
 試験研究のための施設
 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める施設
5 法第586条第2項第1号の5に規定する家屋又は構築物のうち政令で定めるものは、宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「対象施設」という。)の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設に含まれる部分に限るものとし、当該対象施設の用に供する事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものを除く。第1号において同じ。)で次に掲げる要件に該当するものとする。
 当該家屋又は構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第1号及び第2号又は法人税法施行令第13条第1号及び第2号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が2700万円を超えるものであること。
 当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下この号において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が2分の1以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第2号又は法人税法施行令第13条第2号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が2分の1以上のものであること。
6 法第586条第2項第1号の5に規定する宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設を新築し、又は増築した者で政令で定めるものは、過疎地区において、土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項に規定する家屋又は構築物を新築し、又は増築した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して1年以内に、当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の新築又は増築に着手した者に限る。)とする。
(法第586条第2項第1号の6の事業等)
第54条の13の6 法第586条第2項第1号の6に規定する政令で定める事業は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(平成18年法律第31号)による廃止前の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成4年法律第22号)第2条第1項に規定する輸入貨物の加工の事業で総務省令で定めるものとする。
2 法第586条第2項第1号の6に規定する政令で定める要件は、前項に規定する事業の用に供する一の設備で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が1億円を超えるものであることとする。
3 法第586条第2項第1号の6に規定する輸入貨物流通促進事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者で政令で定めるものは、平成8年4月1日以後に同号に規定する特定集積地区において、土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項に規定する設備を新設し、又は増設した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して1年以内に、当該土地を敷地とする同号に規定する工場用の建物(次項において「工場用の建物」という。)の建設に着手した者に限る。)とする。
4 法第586条第2項第1号の6に規定する政令で定める土地は、前項に規定する者が工場用の建物と一体的に同号に規定する輸入貨物流通促進事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地とする。
 原材料の搬入、貯蔵又は前処理のための施設
 製品の貯蔵又は搬出のための施設
 廃棄物処理施設
 試験研究のための施設
 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める施設
5 法第586条第2項第1号の6に規定する輸入貨物流通促進事業に係る施設のうち政令で定めるものは、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成18年政令第201号)第1条の規定による廃止前の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法施行令(平成4年政令第250号)第2条に規定する事業の用に供する施設のうち輸入の促進に著しく寄与するものとして総務省令で定める施設とする。
6 法第586条第2項第1号の6に規定する家屋又は構築物のうち政令で定めるものは、前項に規定する施設(以下この項において「対象施設」という。)の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設に含まれる部分に限る。第1号において同じ。)で次に掲げる要件に該当するものとする。
 当該家屋又は構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第1号及び第2号又は法人税法施行令第13条第1号及び第2号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が5500万円を超えるものであること。
 当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下この号において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が2分の1以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第2号又は法人税法施行令第13条第2号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が2分の1以上のものであること。
7 法第586条第2項第1号の6に規定する家屋又は構築物を新築し、又は増築した者で政令で定めるものは、平成8年4月1日以後に同号に規定する特定集積地区において、土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項に規定する家屋又は構築物を新築し、又は増築した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して1年以内に、当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の新築又は増築に着手した者に限る。)とする。
(法第586条第2項第1号の7の事業)
第54条の13の7 法第586条第2項第1号の7に規定する政令で定める事業は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第4項に規定する選定事業(同条第1項に規定する公共施設等(同項第3号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第5号に掲げる施設を除く。以下この条において「公共施設等」という。)の建設に係るものに限る。以下この条において同じ。)により建設された公共施設等を当該選定事業の趣旨に沿って利用して行う事業とする。
(法第586条第2項第1号の8の家屋又は構築物等)
第54条の13の8 法第586条第2項第1号の8に規定する家屋又は構築物のうち政令で定めるものは、宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「対象施設」という。)の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設に含まれる部分に限るものとし、当該対象施設の用に供する事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものを除く。第1号において同じ。)で次に掲げる要件に該当するものとする。
 当該家屋又は構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第1号及び第2号又は法人税法施行令第13条第1号及び第2号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が2100万円を超えるものであること。
 当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下この号において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が2分の1以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第2号又は法人税法施行令第13条第2号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が2分の1以上のものであること。
2 法第586条第2項第1号の8に規定する政令で定める者は、平成14年4月1日以後に同号に規定する離島において、土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項に規定する家屋又は構築物を新築し、又は増築した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して1年以内に、当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の新築又は増築に着手した者に限る。)とする。
(法第586条第2項第2号リの指定施設)
第54条の14 法第586条第2項第2号リに規定する指定施設で政令で定めるものは、湖沼水質保全特別措置法施行令(昭和60年政令第37号)第6条第1号に掲げる施設とする。
(法第586条第2項第4号の土地)
第54条の15 法第586条第2項第4号に規定する政令で定める土地は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の5第1項に規定する廃棄物処理センターが、平成4年7月4日から平成17年3月31日までの間に取得した土地で同法第15条の6第1号から第5号までに規定する業務の用に供するもののうち、事務所、宿舎その他総務省令で定める施設の用に供する土地以外の土地とする。
(法第586条第2項第4号の2の土地)
第54条の15の2 法第586条第2項第4号の2に規定する政令で定める土地は、同号に規定する登録を受けた者が、平成4年7月4日から平成17年3月31日までの間に取得した土地で当該登録に係る事業場の用に供するもののうち、専ら廃棄物(再生利用の目的となるものに限る。)の保管の用に供する施設で総務省令で定める要件を満たすものの用に供する土地とする。
(法第586条第2項第5号の3の施設)
第54条の16 法第586条第2項第5号の3に規定する政令で定める施設は、厚生年金保険法第130条第4項又は第159条第5項の規定により設置又は運営する施設のうち次に掲げる施設以外の施設とする。
 事務所
 宿舎
 その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある施設で総務省令で定めるもの
(法第586条第2項第6号の農業、林業又は漁業を営む者等)
第54条の17 法第586条第2項第6号に規定する農業、林業又は漁業を営む者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
 農業を営む個人又は農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農地所有適格法人その他農業を営む法人で総務省令で定めるもの
 林業を営む個人又は森林組合、生産森林組合その他森林法(昭和26年法律第249号)第11条第5項(同法第12条第3項において準用する場合を含む。次項第2号において同じ。)の規定により認定を受けた同法第11条第1項に規定する森林経営計画に基づき林業を営む法人
 漁業を営む個人又は漁業生産組合その他漁業を営む法人で総務省令で定めるもの
2 法第586条第2項第6号に規定する政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
 前項第1号に掲げる者にあっては、農地(農地法第2条第1項に規定する農地をいう。)、採草放牧地(同条第1項に規定する採草放牧地をいう。)、農作物育成管理用施設、蚕室、畜舎その他農業の用に供する施設で総務省令で定めるものの用に供する土地又はその他の土地でその者が当該土地を有効に利用して養畜の事業を営んでいると認められるもの
 前項第2号に掲げる者にあっては、その者又はその者が所有する林地の上に存する立木竹につき権原に基づき使用若しくは収益をする者が森林法第11条第5項の規定により認定を受けた同条第1項に規定する森林経営計画の対象とする林地(これらの者が林業を営む個人又は森林組合若しくは生産森林組合である場合には、その他の林地でこれらの者が当該土地を有効に利用して林業を営んでいると認められるものを含む。)又はこれらの者が林業の用に供する貯木場、樹苗養成施設若しくは林道の用に供する土地
 前項第3号に掲げる者にあっては、養殖池、蓄養池その他漁業の用に供する施設で総務省令で定めるものの用に供する土地
(法第586条第2項第7号の法人等)
第54条の18 法第586条第2項第7号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
 地方公共団体
 農業協同組合連合会又は農事組合法人
 森林組合連合会
 土地改良区、土地改良区連合又は土地改良事業団体連合会
 農業共済組合又は農業共済組合連合会(農業保険法第10条第1項に規定する全国連合会を除く。)
 事業協同組合のうち、樹苗養成に関する事業を行う組合又は組合員の2分の1以上が林業を営む者である木材に関する事業を行う組合
 国、地方公共団体、独立行政法人農畜産業振興機構、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会又は水産業協同組合(以下この号において「国等」という。)の出資に係る法人で、国等の議決権数がその法人の総議決権数に占める割合(生糸の輸入に係る調整等に関する法律を廃止する法律(平成20年法律第12号)による改正前の独立行政法人農畜産業振興機構法(平成14年法律第126号)第10条第2項又は独立行政法人農畜産業振興機構法附則第6条第1項に規定する業務に係る出資に係る法人にあっては、総務省令で定める割合)が2分の1を超えるもの又は国等の出資金(独立行政法人農畜産業振興機構の出資金にあっては、同法第10条第2号に規定する業務に係るものに限る。)の合計額がその法人の資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1を超えるもの
2 法第586条第2項第7号に規定する政令で定める施設は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める施設とする。
 農業協同組合、水産業協同組合、森林組合若しくは生産森林組合又は前項第1号から第3号まで若しくは第6号に掲げる法人 農林水産業者の共同利用に供する施設で生産、保管、加工又は流通の用に供するもの、農林水産業者の研修のための施設その他農林水産業経営の近代化又は合理化のための施設で総務省令で定めるもの
 前項第4号に掲げる法人 直接その本来の事業の用に供する倉庫
 前項第5号に掲げる法人 農業保険法第127条又は第131条第1項(これらの規定を同法第172条において準用する場合を含む。)の規定による損害防止又は損害の額の認定のため必要な施設
 前項第7号に掲げる法人 第1号に規定する施設で国、地方公共団体若しくは独立行政法人農畜産業振興機構の補助(独立行政法人農畜産業振興機構の補助にあっては、独立行政法人農畜産業振興機構法第10条第2号に規定する業務に係るものに限る。)若しくは国若しくは地方公共団体の利子補給に係る資金、株式会社日本政策金融公庫の資金(株式会社日本政策金融公庫法別表第1第8号から第13号までの下欄に掲げる資金に限る。)若しくは沖縄振興開発金融公庫の資金(沖縄振興開発金融公庫法施行令第2条第13号及び第14号に掲げる資金を除く。)の貸付けを受けて設置されるもの又は独立行政法人農畜産業振興機構の出資(独立行政法人農畜産業振興機構法第10条第2号に規定する業務に係る出資に限る。)に係る施設で総務省令で定めるもの
(法第586条第2項第8号の契約等)
第54条の19 法第586条第2項第8号に規定する政令で定める契約は、土地の所有者が造林を行う者のために当該土地につきこれを造林の目的に使用する地上権又は賃借権(これらのうち、登記簿に登記がされるものに限る。)を設定する義務を負い、当該造林を行う者が当該土地において造林を行う義務を負うことをその内容とする契約のうち、同号に規定する分収造林契約以外の契約とする。
2 法第586条第2項第8号に規定する政令で定める土地は、分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)第2条第1項に規定する分収造林契約若しくは前項に規定する契約に基づいて行う造林の用に供する土地のうち森林法第5条第1項の規定による地域森林計画の対象とされている林地又は分収林特別措置法第2条第2項に規定する分収育林契約に基づいて行う育林の用に供する土地のうち森林法の一部を改正する法律(平成23年法律第20号)による改正前の森林法第10条の5第1項の規定による市町村森林整備計画において平成24年3月31日において要間伐森林(同条第2項第5号に規定する要間伐森林をいう。)として定められていた森林の土地とする。
(法第586条第2項第9号の施設)
第54条の20 法第586条第2項第9号に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
 株式会社日本政策金融公庫法別表第1第9号の中欄に規定する付設集団売場の施設又は同号の下欄に規定する卸売若しくは仲卸しの業務に必要な施設で総務省令で定めるもの
 卸売市場法(昭和46年法律第35号)第39条第1号の規定により指定された場所(一時的に指定されたものを除く。)において生鮮食料品等を保管する施設
 国又は地方公共団体の補助を受けて設置される生鮮食料品等の小売市場その他これに準ずるものとして総務省令で定める施設
第54条の21から第54条の23まで 削除
(法第586条第2項第16号の施設)
第54条の24 法第586条第2項第16号に規定する流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第5条第1項第1号から第5号まで又は第9号に規定する施設で政令で定めるものは、同法第4条第1項に規定する流通業務地区(以下本条において「流通業務地区」という。)内に設置された同法第5条第1項第1号、第3号若しくは第4号に掲げる施設、同項第5号に掲げる施設で事務所以外のもの又はこれらの施設に附帯する同項第9号に掲げる施設とする。
2 法第586条第2項第16号に規定する道路貨物運送業の用に供する施設で政令で定めるものは、道路貨物運送業を営む者により流通業務地区外に設置された流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項第1号若しくは第4号に掲げる施設、同項第5号に掲げる施設で事務所以外のもの又はこれらの施設に附帯する同項第9号に掲げる施設とする。
3 法第586条第2項第16号に規定する倉庫業の用に供する施設で政令で定めるものは、倉庫業を営む者で総務省令で定めるものにより流通業務地区外に設置された流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項第3号に掲げる施設で総務省令で定める規模、構造その他の要件に該当するもの、同項第4号に掲げる施設、同項第5号に掲げる施設で事務所以外のもの又はこれらの施設に附帯する同項第9号に掲げる施設とする。
(法第586条第2項第18号の家屋及び面積)
第54条の25 法第586条第2項第18号に規定する政令で定める家屋は、第52条の11第1項に規定する家屋とする。
2 法第586条第2項第18号に規定する政令で定める面積は、500平方メートルとする。
(法第586条第2項第19号の住宅等)
第54条の26 法第586条第2項第19号に規定する貸家の用に供する住宅で政令で定めるものは、貸家の用に供する住宅(専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋(以下本項及び第4項において「併用住宅」という。)をいう。以下第4項までにおいて同じ。)で次に掲げる要件に該当するものとする。
 次に掲げる住宅の区分に応じ、次に定める要件に該当する住宅であること。
 区分所有に係る住宅以外の住宅 床面積(併用住宅にあっては、その人の居住の用に供する部分の床面積)が50平方メートル以上280平方メートル以下である住宅(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下第3項までにおいて「共同住宅等」という。)にあっては、人の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分でその床面積(併用住宅にあっては、当該独立的に区画された一の部分の床面積のうち人の居住の用に供する部分の床面積とし、また、共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入するものとする。)が50平方メートル(当該独立的に区画された一の部分が貸家の用に供されるものである場合にあっては、35平方メートル)以上280平方メートル以下であるもの(以下本条において「基準住居部分」という。)を有する住宅)であること。
 区分所有に係る住宅 基準部分を有する住宅であること。
 当該家屋の専ら住居として貸家の用に供する部分(別荘部分を除くものとし、区分所有に係る住宅以外の共同住宅等にあっては基準住居部分、区分所有に係る住宅にあっては基準部分に限る。)の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が4分の1以上であること。
2 法第586条第2項第19号に規定する中高層耐火建築物である住宅で政令で定めるものは、同号に規定する中高層耐火建築物である住宅で前項第1号に掲げる要件に該当するもののうち別荘部分以外の人の居住の用に供する部分(区分所有に係る住宅以外の共同住宅等にあっては基準住居部分、区分所有に係る住宅にあっては基準部分に限る。)の床面積の当該住宅の床面積に対する割合が4分の1以上であるものとする。
3 法第586条第2項第19号に規定する土地で政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
 住宅のうち、専ら人の居住の用に供するもので、別荘部分を有しないもの(区分所有に係る住宅以外の共同住宅等にあっては基準住居部分のみを、区分所有に係る住宅にあっては基準部分のみを有するものに限る。)の敷地の用に供されている土地 当該土地(当該土地の面積が当該住宅の床面積の10倍の面積を超える場合には、当該10倍の面積に相当する土地とする。)
 前号の住宅以外の住宅の敷地の用に供されている土地 次の表の上欄に掲げる住宅の区分及び同表の中欄に掲げる当該住宅に係る居住部分の割合(人の居住の用に供する部分(別荘部分を除くものとし、区分所有に係る住宅以外の共同住宅等にあっては基準住居部分、区分所有に係る住宅にあっては基準部分に限る。)の床面積の当該住宅の床面積に対する割合をいう。以下本号において同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率を当該土地の面積(当該面積が当該住宅の床面積の10倍の面積を超える場合には、当該10倍の面積とする。)に乗じて得た面積に相当する土地
住宅 居住部分の割合
ロに掲げる住宅以外の住宅 4分の1以上2分の1未満 0・5
2分の1以上 1・0
地上階数(第5項に規定する地上階数をいう。)5以上を有する主要構造部を耐火構造とした住宅 4分の1以上2分の1未満 0・5
2分の1以上4分の3未満 0・75
4分の3以上 1・0
4 前3項に規定する別荘部分は、家屋のうち第36条第2項に規定する別荘の用に供する部分とし、前3項に規定する基準部分は、区分所有に係る住宅の専有部分のうち、人の居住の用に供する専有部分でその床面積(併用住宅にあっては、当該専有部分のうちその人の居住の用に供する部分の床面積とし、また、区分所有に係る住宅に共用部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。)が50平方メートル(当該専有部分が貸家の用に供されるものである場合にあっては、35平方メートル)以上280平方メートル以下であるもの(専有部分が2以上の部分に独立的に区画されている場合には、当該区画された部分のうち基準住居部分であるもの)とする。
5 法第586条第2項第19号に規定する地上階数は、第52条の11第3項に規定する建築物の階数から同項に規定する地階の階数を控除した階数とする。
(法第586条第2項第21号の土地等)
第54条の27 法第586条第2項第21号に規定する政令で定める土地は、新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)第2条第3項に規定する施行者が同法第21条第1項に規定する施行計画に基づき同法第2条第1項に規定する新住宅市街地開発事業を行うために取得して当該事業の用に供する土地とする。
2 法第586条第2項第21号に規定する公益的施設で政令で定めるもの又は特定業務施設で政令で定めるものは、新住宅市街地開発法第2条第7項又は第8項に規定する公益的施設又は特定業務施設で、同法第31条の規定により建築される建築物その他の総務省令で定める施設とする。
(法第586条第2項第21号の2の土地区画整理事業等)
第54条の27の2 法第586条第2項第21号の2に規定する土地区画整理法による土地区画整理事業で政令で定めるものは、同法による土地区画整理事業で、その施行区域(同法第2条第8項に規定する施行区域をいう。以下本項において同じ。)の面積(当該土地区画整理事業とともに一の新たな市街地を造成するため他の土地区画整理事業が施行される場合には、当該土地区画整理事業の施行区域の面積と当該他の土地区画整理事業の施行区域の面積とを合算した面積)が60ヘクタール以上であるものとする。
2 法第586条第2項第21号の2に規定する公益的施設その他の施設で政令で定めるものは、居住環境の維持又は改善のために必要な施設、居住者の利便に供する施設その他の健全な市街地の形成のため必要な施設で、総務省令で定めるものとする。
(法第586条第2項第21号の3の事業及び公益的施設)
第54条の27の3 法第586条第2項第21号の3に規定する一体型土地区画整理事業で政令で定めるものは、その施行地区(土地区画整理法第2条第4項に規定する施行地区をいう。次項において同じ。)の面積が20ヘクタール以上である事業とする。
2 法第586条第2項第21号の3に規定する公益的施設で政令で定めるものは、一体型土地区画整理事業の施行地区における住民の共同の福祉又は利便のため必要な購買施設その他の施設で、当該施設の敷地の用に供する土地の面積が2000平方メートル以上であり、かつ、当該施設が建築物である場合には建築基準法施行令第2条第1項第4号に規定する延べ面積が2000平方メートル以上であるもののうち総務省令で定めるものとする。
(法第586条第2項第25号の土地)
第54条の28 法第586条第2項第25号に規定する政令で定める土地は、地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条の2各号に掲げる土地のうち、地方交付税法施行令(昭和33年政令第117号)第1条各号に掲げる施設の用に供する土地以外の土地とする。
(法第586条第2項第25号の2の土地)
第54条の29 法第586条第2項第25号の2に規定する政令で定める土地は、都市緑地法(昭和48年法律第72号)第12条の規定による特別緑地保全地区内の土地のうち、地方交付税法施行令第1条各号に掲げる施設の用に供する土地以外の土地とする。
(法第586条第2項第26号の施設)
第54条の30 法第586条第2項第26号に規定する土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条第7号、第8号から第10号まで、第12号、第15号の2、第17号の2又は第18号に掲げる施設で政令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める施設とする。
 土地収用法第3条第7号又は第8号に掲げる施設 第52条の5に規定する構築物
 土地収用法第3条第8号の2に掲げる施設 石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)第5条第2項第2号に規定する事業用施設
 土地収用法第3条第9号又は第9号の2に掲げる施設 これらの施設のうち、事務所、宿舎並びに職員の福利及び厚生のための施設以外のもの
 土地収用法第3条第10号に掲げる施設 港湾法第2条第5項に規定する港湾施設のうち同項第1号から第9号の3までに掲げる施設(同項第8号に掲げる施設にあっては、同法第39条第1項第1号又は第5号に掲げる分区内に設置されるものに限る。)又は漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条に規定する漁港施設のうち同条第1号若しくは第2号イ、ロ、ニからチまで若しくはルからカまでに掲げる施設
 土地収用法第3条第12号に掲げる施設 成田国際空港株式会社若しくは関西国際空港株式会社が空港法(昭和31年法律第80号)第4条第3項の規定により設置する成田国際空港若しくは関西国際空港の用に供する施設又は中部国際空港の設置及び管理に関する法律第4条第2項に規定する指定会社が空港法第4条第4項の規定により設置する中部国際空港の用に供する施設のうち、事務所、宿舎並びに職員の福利及び厚生のための施設以外のもの
 土地収用法第3条第15号の2に掲げる施設 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設のうち、事務所、宿舎並びに職員の福利及び厚生のための施設以外のもの
 土地収用法第3条第17号の2に掲げる施設 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号。以下この号において「電気事業法等改正法」という。)附則第12条第2項に規定するみなしガス小売事業者がガス事業法第2条第2項に規定するガス小売事業の用に供する施設、同条第6項に規定する一般ガス導管事業者が同条第5項に規定する一般ガス導管事業の用に供する施設又は電気事業法等改正法附則第13条第1項の規定によりガス事業法第86条第1項の規定による届出をしたものとみなされた電気事業法等改正法附則第13条第1項に規定する旧一般ガス事業者がガス事業法第2条第9項に規定するガス製造事業の用に供する施設
 土地収用法第3条第18号に掲げる施設 地方公共団体以外の者が同号に規定する水道事業若しくは水道用水供給事業又は工業用水道事業の用に供する施設のうち、事務所、宿舎並びに職員の福利及び厚生のための施設以外のもの
2 法第586条第2項第26号に規定する土地収用法第3条第17号に掲げる施設又は同条第17号の2に掲げる施設で政令で定めるものに関する保安を確保するために必要な施設で政令で定めるものは、同条第17号に掲げる施設又は前項第7号に掲げる施設の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検、検査又は操作のために必要な施設とする。
(法第586条第2項第27号の土地)
第54条の31 法第586条第2項第27号に規定する政令で定める土地は、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項第1号に規定する環境施設の用に供する土地のうち、同項の規定により公表された準則又は同法第4条の2第1項の規定により定められた同項に規定する市町村準則のうち環境施設の面積の敷地面積に対する割合に関する事項及び緑地の面積の敷地面積に対する割合に関する事項に係るものに適合するものとする。
(法第587条第1項の取得等)
第54条の32 法第587条第1項に規定する政令で定める取得は、次に掲げる取得とする。
 公共事業(法第73条の14第6項に規定する公共事業をいう。以下この号において同じ。)の用に供するため不動産を収用されて補償金を受けた者、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため不動産を譲渡した者若しくは公共事業の用に供するため収用され、若しくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者又は地方公共団体、土地開発公社若しくは独立行政法人都市再生機構に、これらの者が公共事業を行う者に代わって取得する不動産で、その者によりその譲渡を受けてこれを公共事業の用に供する旨の証明がされたものを譲渡した者若しくは当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が、当該収用され、譲渡し、又は移転補償金に係る契約をした日から2年以内に、当該収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(以下この条において「被収用不動産等」という。)に代わるものと市町村長が認める土地(当該市町村長の認定前に既に同項の規定により当該被収用不動産等に代わるものと道府県知事が認めた土地があるときは、当該土地とする。)を取得した場合における当該土地の取得
 法第73条の14第7項の規定の適用がある土地の取得
 法第73条の14第8項第2号に掲げる補償金又は同項第3号に掲げる清算金を受けた者が、同項第2号又は第3号に定める日から2年以内に、当該補償金又は清算金を受けた不動産(以下この条において「従前の不動産」という。)に代わるものと市町村長が認める土地(当該市町村長の認定前に既に同項の規定により当該従前の不動産に代わるものと道府県知事が認めた土地があるときは、当該土地とする。)を取得した場合における当該土地の取得
 法第73条の27の3第1項の規定の適用がある土地の取得
 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和43年法律第83号)第11条の規定による交換による土地の取得
 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第42条第1項の規定の適用がある土地の取得
 農住組合法(昭和55年法律第86号)第7条第2項第3号に規定する交換分合による同法第60条の規定により農住組合の地区とされた同条の区域内にある土地(都の区域(特別区の存する区域に限る。)、首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条第1項に規定する首都圏、近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第2条第1項に規定する近畿圏若しくは中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)第2条第1項に規定する中部圏内にある地方自治法第252条の19第1項の市の区域又はその他の市でその区域の全部若しくは一部が首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地若しくは同条第4項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域若しくは同条第4項に規定する近郊整備区域若しくは中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域内にあるものの区域内にある土地に限る。)の取得
2 法第587条第1項に規定する政令で定める土地は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
 土地でその取得が法第73条の6の規定の適用がある取得に該当するもの 当該土地のうち、当該土地に係る従前の土地等(法第73条の6第1項に規定する換地若しくは交換分合に係る従前の土地、同条第2項に規定する補償に係る収用された土地若しくはその土地に関する所有権以外の権利、同条第3項に規定する換地に係る従前の土地若しくは同項に規定する土地の共有持分に係る従前の土地若しくはその土地に関する借地権(借地借家法(平成3年法律第90号)第2条第1号に規定する借地権をいう。以下この号において同じ。)、法第73条の6第4項に規定する土地の共有持分に係る従前の土地若しくは同項に規定する住宅等に係る従前の土地若しくはその土地に関する借地権、同条第5項に規定する換地に係る従前の土地、同項に規定する施設住宅の一部等、施設住宅の敷地若しくはその共有持分に係る従前の土地若しくはその土地に関する借地権又は同条第6項に規定する換地に係る従前の土地をいう。以下この号及び第54条の34第2項第5号において同じ。)が非適用土地(特別土地保有税が課されていた、又は課されるべきであった土地(法第586条及び第595条の規定の適用がなかったとしたならば特別土地保有税が課されるべきであった土地を含む。)以外の土地をいう。以下この項、第54条の36第3項及び第54条の46第2項において同じ。)であった土地(当該従前の土地等で土地以外のものに代わる土地及び法第73条の6第3項又は第5項に規定する保留地を含む。)
 土地でその取得が法第73条の7各号(第6号を除く。)に掲げる取得に該当するもの 当該土地のうち、当該取得の直前において非適用土地であった土地
 土地でその取得が前項第1号から第3号までに掲げる取得に該当するもの 当該土地(当該土地に係る被収用不動産等に係る補償金、対価若しくは移転補償金の額、法第73条の14第7項に規定する従前の宅地等の価額の合計額又は従前の不動産に係る補償金若しくは清算金の額に対応するものとして総務省令で定める土地に限る。)のうち、当該土地に係る従前の不動産等(被収用不動産等、同項に規定する従前の宅地等又は従前の不動産をいう。以下この号及び第54条の34第2項第7号において同じ。)が非適用土地であった土地(当該従前の不動産等で土地以外のものに代わる土地を含む。)
 土地でその取得が前項第4号に掲げる取得に該当するもの 当該土地(当該土地に係る法第73条の27の3第1項に規定する被収用不動産等に係る補償金、対価又は移転補償金の額に対応するものとして総務省令で定める土地に限る。)で同項の規定の適用を受けるべき要件に該当することとなったもののうち、当該土地に係る当該被収用不動産等が非適用土地であった土地(当該被収用不動産等で土地以外のものに代わる土地を含む。)
 土地でその取得が前項第5号に掲げる取得に該当するもの 当該土地
 土地でその取得が前項第6号に掲げる取得に該当するもの 当該土地(当該土地に係る小笠原諸島振興開発特別措置法第42条第1項に規定する譲渡した不動産(以下この号、第4項第3号及び第54条の34第2項第8号において「譲渡不動産」という。)に係る対価の額に対応するものとして総務省令で定める土地に限る。)のうち、当該土地に係る譲渡不動産が非適用土地であった土地(当該譲渡不動産で土地以外のものに代わる土地を含む。)
 土地でその取得が前項第7号に掲げる取得に該当するもの 当該土地(当該土地に係る交換分合前の土地(農住組合法第7条第2項第3号に規定する交換分合によって失った土地をいう。以下この号、第4項第4号及び第54条の34第2項第9号において同じ。)の価額(交換分合の時における当該交換分合前の土地の取得のために通常要する価額をいう。第4項第4号において同じ。)に対応するものとして総務省令で定める土地に限る。)のうち、当該土地に係る交換分合前の土地が非適用土地であった土地
3 法第599条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において土地の所有者が所有する土地で前項各号に掲げる土地に該当するものについては、その者による当該土地の取得が同日以前10年の間において行われ、かつ、当該土地が次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものであるときは、当該土地(当該土地が第2号に掲げる要件に該当するものである場合には、当該土地によって代替された従前の土地に対応するものとして総務省令で定める土地に限る。)を同項各号に定める土地とみなして、同項の規定を適用する。
 当該土地に係る法第599条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日以前10年の間(次号において「適用期間」という。)において行われたその者による当該土地の取得その他の当該土地の取得のいずれもが前項第2号に規定する取得(次号において「相続等による取得」という。)に該当したものであること。
 当該土地に係る適用期間において行われたその者による当該土地の取得その他の当該土地の取得のうち相続等による取得に該当するものを除いた最近の取得が前項各号(第2号及び第5号を除く。)に規定する取得のいずれかに該当し、かつ、当該土地によって代替された従前の土地が当該適用期間の初日前から当該取得に係る従前の土地の譲渡(所有権の消滅を含む。以下この号において同じ。)の時まで引き続き同一の者により所有されていたものであり、又は当該適用期間の初日以後当該譲渡の時までに行われた当該従前の土地の取得のいずれもが相続等による取得に該当したものであること。
4 法第587条第2項に規定する政令で定める取得は、次に掲げる取得とする。
 第1項第1号から第3号までに掲げる土地の取得(当該土地に係る被収用不動産等に係る補償金、対価若しくは移転補償金の額、法第73条の14第7項に規定する従前の宅地等の価額の合計額又は従前の不動産に係る補償金若しくは清算金の額に対応するものとして総務省令で定める土地の取得に限る。)
 第1項第5号に掲げる土地の取得
 第1項第6号に掲げる土地の取得(当該土地に係る譲渡不動産に係る対価の額に対応するものとして総務省令で定める土地の取得に限る。)
 第1項第7号に掲げる土地の取得(当該土地に係る交換分合前の土地の価額に対応するものとして総務省令で定める土地の取得に限る。)
 公有地の拡大の推進に関する法律第27条の規定の適用がある土地の取得
(徴税吏員の特別土地保有税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
第54条の32の2 市町村の徴税吏員は、法第588条第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2 市町村の徴税吏員は、法第588条第4項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなったときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3 市町村の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(法第593条第1項の土地の取得価額)
第54条の33 法第593条第1項に規定する土地の取得価額は、同条第2項の規定の適用がある場合を除き、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 購入した土地 当該土地の購入の代価(購入手数料その他当該土地の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
 購入以外の方法により取得した土地 その取得の時における当該土地の取得のために通常要する価額
(法第593条第2項の土地の取得等)
第54条の34 法第593条第2項に規定する政令で定める土地の取得は、次に掲げる土地の取得とする。
 法第585条第5項において準用する法第73条の2第11項の規定により同項に規定する仮換地等(以下この号及び次項第2号において「仮換地等」という。)である土地の取得又は所有とみなされる場合における当該仮換地等である土地に対応する従前の土地の取得
 法第585条第5項において準用する法第73条の2第12項の規定により同項に規定する政令で定める日においてされたものとみなされる同項に規定する保留地予定地等(次項第3号において「保留地予定地等」という。)である土地の取得
 法第585条第6項において準用する法第343条第7項の規定により土地の取得とみなされる同項に規定する埋立地等(次項第4号において「埋立地等」という。)の使用の開始
 法第73条の6の規定の適用がある土地の取得に該当する土地の取得
 法第73条の7各号(第6号を除く。)に掲げる取得に該当する土地の取得
 第54条の32第4項第1号に掲げる土地の取得
 第54条の32第4項第3号に掲げる土地の取得
 第54条の32第4項第4号に掲げる土地の取得
 昭和44年1月1日(沖縄県の区域内に所在する土地にあっては、昭和47年4月1日)以後に土地の上に建物若しくは構築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権又は総務省令で定める地役権(以下この号及び次項第10号において「借地権等」という。)を有することとなった者が当該借地権等の存続期間内にする当該土地の取得
2 法第593条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 無償又は著しく低い価額により取得された土地 その取得の時における当該土地の取得のために通常要する価額
 土地でその取得が前項第1号に掲げる取得に該当するもの 当該仮換地等である土地に対応する従前の土地の取得価額(法第593条第1項に規定する取得価額をいう。以下この項、第54条の39及び第54条の40において同じ。)
 土地でその取得が前項第2号に掲げる取得に該当するもの 当該保留地予定地等である土地について法第585条第5項において準用する法第73条の2第12項に規定する契約に係る当該土地の使用又は収益等に係る権利を取得するために要した費用の額
 土地でその取得が前項第3号に掲げる取得に該当するもの 当該埋立地等の埋立てに要した費用の額及び公有水面の埋立てをする権利の取得のために要した費用の額の合計額又は当該埋立地等を使用する権利の取得のために要した費用の額
 土地でその取得が前項第4号に掲げる取得に該当するもの 当該土地に係る従前の土地等の取得価額(土地以外の資産については、取得価額に準ずる価額。第7号及び第8号において同じ。)
 土地でその取得が前項第5号に掲げる取得に該当するもの 当該取得の直前の所有者に係る当該土地の取得価額
 土地でその取得が前項第6号に掲げる取得に該当するもの 従前の不動産等の取得価額のうち当該土地に係るものとして総務省令で定める価額
 土地でその取得が前項第7号に掲げる取得に該当するもの 譲渡不動産の取得価額のうち当該土地に係るものとして総務省令で定める価額
 土地でその取得が前項第8号に掲げる取得に該当するもの 当該土地に係る交換分合前の土地の取得価額のうち当該土地に係るものとして総務省令で定める価額
 土地でその取得が前項第9号に掲げる取得に該当するもの その取得の時において当該土地について借地権等の設定がなかったとした場合における当該土地の取得のために通常要する価額
(市町村の廃置分合又は境界変更があった場合等の法第595条の基準面積の特例)
第54条の35 市町村の廃置分合又は境界変更(以下本項において「廃置分合等」という。)があった場合において、当該廃置分合等に係る承継市町村又は新市町村(以下本項において「承継市町村等」という。)が次の表の上欄に掲げる市町村であり、かつ、当該廃置分合等に係る消滅市町村又は旧市町村(以下本項において「消滅市町村等」という。)が当該上欄に掲げる市町村の区分に応じ同表の中欄に掲げる市町村であるときは、当該承継市町村等に属することとなった当該消滅市町村等の区域内で当該廃置分合等があった日前に土地を取得した土地の所有者等(法第585条第1項に規定する土地の所有者等をいう。以下本節において同じ。)に係る法第595条の規定の適用については、当該取得した土地の面積は、当該廃置分合等があった日から起算して3年を経過する日までの間に限り、当該土地に係る同表の中欄に掲げる市町村の区分に応じ、同表の下欄に定める面積であるものとみなす。
承継市町村等 消滅市町村等 面積
一 地方自治法第252条の19第1項の市(以下本条において「指定都市」という。)
都市計画法第5条に規定する都市計画区域を有する市町村(指定都市を除く。以下本条において「都市計画区域に係る市町村」という。) 当該面積(次号又は第3項の規定の適用がある者の所有する土地のうちこれらの規定によりその面積が2分の1を乗じて得た面積であるとみなされた土地については、当該土地の面積に2分の1を乗じて得た面積)に5分の2を乗じて得た面積
指定都市及び都市計画区域に係る市町村以外の市町村 当該面積に5分の1を乗じて得た面積
二 都市計画区域に係る市町村
指定都市及び都市計画区域に係る市町村以外の市町村 当該面積に2分の1を乗じて得た面積
2 地方自治法第252条の19第1項の規定により新たに指定都市の指定があった場合において、当該指定があった市の区域内で当該指定があった日前に土地を取得した土地の所有者等に係る法第595条の規定の適用については、当該取得した土地の面積は、当該指定があった日から起算して3年を経過する日までの間に限り、当該面積(前項の表の第2号の規定の適用がある者の所有する土地のうち同号の規定によりその面積が2分の1を乗じて得た面積であるとみなされた土地については、当該土地の面積に2分の1を乗じて得た面積)に5分の2を乗じて得た面積であるものとみなす。
3 都市計画法第5条の規定による都市計画区域の指定又は変更により指定都市及び都市計画区域に係る市町村以外の市町村が新たに都市計画区域に係る市町村となった場合においては、当該市町村の区域内で当該指定又は変更があった日前に土地を取得した土地の所有者等に係る法第595条の規定の適用については、当該取得した土地の面積は、当該指定又は変更があった日から起算して3年を経過する日までの間に限り、当該面積に2分の1を乗じて得た面積であるものとみなす。
(共有者等に係る法第595条の基準面積の特例)
第54条の36 土地の所有者等で共有物である土地の共有者の1人であるものが他に土地を取得した、又は所有する場合における当該土地の所有者等に係る法第595条の規定の適用については、次項の規定の適用がある場合を除き、当該土地の所有者等は、当該共有物である土地のうちその者の持分の割合に応ずるものを取得した、又は所有するものとみなす。
2 土地の所有者等で法第585条第4項の規定により共有物とみなされる土地の共有者の1人であるもの(同項に規定する特殊関係者を有する者又は同項に規定する特殊関係者である者に限る。)が他に土地を取得した、又は所有する場合における当該土地の所有者等に係る法第595条の規定の適用については、当該土地の所有者等は、当該共有物とみなされる土地を単独で取得した、又は所有するものとみなす。
3 信託の委託者に係る法第595条の規定の適用については、当該信託の受託者が所有する当該信託に係る信託財産である土地(当該土地のうち非適用土地を除く。)は、当該信託の委託者が所有するものとみなす。
4 信託の受託者が所有する土地のうちに信託財産である土地がある場合における当該信託の受託者に係る法第595条の規定の適用については、当該信託の委託者について同条の規定を適用した場合において、その者の所有する土地(前項の規定によりその者が所有するものとみなされる土地を含む。)の合計面積が基準面積(同条に規定する基準面積をいう。以下本項、第54条の39及び第54条の40第2項において同じ。)に満たないときは、当該信託財産である土地は、基準面積の判定の基礎となる当該信託の受託者の所有する土地に含めないものとする。
(法第595条の区域の区分の判定時期)
第54条の37 法第595条の規定を適用する場合において、市町村が同条各号に掲げる区域に係る市町村のいずれに該当するかの判定は、法第599条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日(同項第3号の特別土地保有税にあっては、同項の規定により申告納付すべき日の属する年の7月1日)の現況によるものとする。
(法第596条第2号の政令で定める額)
第54条の38 法第596条第2号に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。
 固定資産課税台帳に固定資産税の課税標準となるべき価格が登録されている土地(地目の変換その他特別の事情により当該土地の価格によりがたいものを除く。) 当該価格
 前号に掲げる土地以外の土地 当該土地の取得者からの申出に基づき、又は職権で、当該土地の取得があった日の属する年の4月1日を初日とする年度分の当該土地に類似する土地の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格として、法第388条第1項の固定資産評価基準によって市町村長が定める価格
2 市町村長は、前項第1号の価格について土地の取得者からの照会があり、又は同項第2号の規定により当該土地の価格を定めた場合には、遅滞なく、その価格を当該土地の取得者に通知しなければならない。
(信託の受託者に係る特別土地保有税の税額の算定の特例)
第54条の39 信託の受託者が所有する土地のうちに信託財産である土地がある場合における当該信託の受託者に係る法第596条第1号の規定の適用については、当該信託の委託者について法第595条の規定を適用した場合において、その者の所有する土地(第54条の36第3項の規定によりその者が所有するものとみなされる土地を含む。)の合計面積が基準面積に満たないときは、当該信託財産である土地の取得価額は同号に規定する特別土地保有税の課税標準額に、当該信託財産である土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格は同号に規定する特別土地保有税に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ含めないものとする。
(固定資産税の課税標準となるべき価格が取得価額を超える場合等の特例)
第54条の40 土地の所有者が所有する土地のうちにその年の1月1日において当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格が当該土地の取得価額を超えるものがある場合における当該土地の所有者に係るその年の4月1日を初日とする年度以降の各年度分の土地に対して課する特別土地保有税に係る法第596条第1号の規定の適用については、その超える土地の取得価額は同号に規定する特別土地保有税の課税標準額に、当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格は同号に規定する特別土地保有税に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ含めないものとする。
2 前項の規定の適用がある土地の所有者に係る当該適用があることとなった年度から起算して3年度を経過した年度分以降の各年度分の土地に対して課する特別土地保有税に係る法第595条の規定の適用については、当該土地は、基準面積の判定の基礎となるその者の所有する土地に含めないものとする。
3 土地の取得者が取得した土地のうちに当該土地の取得に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格(法第599条第1項第2号若しくは第3号に掲げる日までに当該土地の取得に対して課する不動産取得税の額が確定していない場合又は法第585条第6項の規定の適用がある場合には、第54条の38第1項に規定する価格。以下本項において同じ。)に3分の4を乗じて得た額が当該土地の取得価額を超えるものがある場合における当該土地の取得者に係る法第596条第2号の規定の適用については、その超える土地の取得価額は同号に規定する特別土地保有税の課税標準額に、当該土地の取得に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格は同号に規定する特別土地保有税に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格に、それぞれ含めないものとする。
(共有物である土地に係る申告書の共同申告)
第54条の41 共有物である土地(法第585条第4項の規定により共有物とみなされる土地を含む。)の共有者である土地の所有者等が当該土地又はその取得について行なう法第599条第1項の申告書の提出又は法第600条第2項の修正申告書の提出は、これらの者が一の申告書又は修正申告書に連署してするものとする。
(法第601条第1項の認定、申請又は確認の手続等)
第54条の42 その所有する土地について、非課税土地(法第601条第1項に規定する非課税土地をいう。以下この項、第3項及び第8項において同じ。)として使用し、又は使用させることにつき同条第1項に規定する市町村長の認定を受けようとする土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、当該土地の所在及び面積、非課税土地としての用途、非課税土地として使用を開始する予定年月日その他必要な事項を記載した申請書並びに当該土地に係る事業計画書で当該申請書に記載した事項についての事実を証するものを市町村長に提出しなければならない。
2 市町村長は、前項の申請書及び事業計画書に基づき法第601条第1項に規定する認定をした場合において、当該認定したところに基づいて同項に規定する納税義務の免除に係る期間(第7項から第9項まで及び次条において「納税義務の免除に係る期間」という。)の開始の日(次項から第5項までにおいて「起算日」という。)を定めるときは、当該申請書及び事業計画書に記載されている事項、当該土地に係る事業に係る法令の規定による許可又は計画の承認、当該土地に設置すべき建築物の建築の確認その他の客観的な事情を勘案して、当該申請書の提出があった日以後の日を定めなければならない。ただし、当該申請書の提出が遅延したことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その提出があった日前の日を定めることができる。
3 既に法第601条第1項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第2項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ。)、法第602条第1項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第2項において準用する法第601条第2項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。)又は法第603条の2の2第1項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第3項において準用する法第601条第2項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。)(以下この項において「免除期間」という。)が定められた土地の所有者等であって法第601条第3項又は第4項(これらの規定を法第602条第2項及び第603条の2の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該免除期間に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予された者が、当該免除期間内に、当該土地について第1項の申請をする場合(当該土地について既に法第601条第1項に規定する納税義務の免除に係る期間が定められている場合であって、当該納税義務の免除に係る期間に係る第1項の申請において徴収の猶予の理由とされた非課税土地としての用途と同一の用途を理由として同項の申請をするときを除く。)には、当該猶予された者は、同項の申請に併せて、同項の申請書の提出があった日前の日(既に定められている免除期間の開始の日(当該免除期間の開始の日が平成10年4月1日前の日である場合には平成10年4月1日)以後の日に限る。)を起算日として定めることを求める旨の申請をすることができる。この場合において、当該猶予された者は、総務省令で定めるところにより、同項の申請書に併せて、起算日を当該申請書の提出の日前の日に定めることが必要な理由、起算日として定めることを求める日その他必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。
4 市町村長は、前項の申請書の提出があった場合において、当該申請に相当の理由があると認める場合には、第2項本文の規定にかかわらず、当該土地に係る事業に係る法令の規定による許可又は計画の承認、当該土地に設置すべき建築物の建築の確認、当該土地に係る事業の進捗状況その他の客観的な事情を勘案して、前項の申請により起算日として定めることを求められた日から第1項の申請書の提出があった日までの期間に属する日で相当と認める日を起算日として定めることができる。
5 市町村長は、第2項又は前項の規定により起算日を定めたときは、その旨を当該申請者に通知しなければならない。第2項の認定をすることができないときも、また同様とする。
6 法第601条第1項の2年の期間の延長に係る申請をしようとする土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、第1項の申請書に併せて、当該期間の延長を必要とする理由その他必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。
7 市町村長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第601条第1項の2年の期間を延長して納税義務の免除に係る期間を定めたときは、第5項の通知に併せて、その旨を当該申請者に通知しなければならない。その期間の延長を認めないときも、また同様とする。
8 その所有する土地について、非課税土地として使用が開始されたことにつき法第601条第1項の規定による市町村長の確認を受けようとする土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、当該確認を受けようとする土地の所在、面積及び用途、非課税土地として使用を開始した日、納税義務の免除に係る期間その他当該確認に必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。
9 法第601条第1項に規定する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で納税義務の免除に係る期間に係るものは、次に掲げるものとする。
 納税義務の免除に係る期間内において法第599条第1項の規定による申告納付の期限が到来する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金
 法第599条第1項第1号の特別土地保有税であって同号の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日が納税義務の免除に係る期間に属するものに係る地方団体の徴収金(前号に掲げるものを除く。)
(法第601条第2項の申請の手続等)
第54条の43 法第601条第2項の申請をしようとする土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、納税義務の免除に係る期間(同項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。次項において同じ。)の延長を必要とする理由その他必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。
2 市町村長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第601条第2項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長したときは、その旨を当該申請者に通知しなければならない。その期間の延長を認めないときも、また同様とする。
(法第601条第3項後段の担保の提供を免除する場合の要件及び担保の提供手続)
第54条の44 法第601条第3項後段に規定する政令で定める要件は、同条第1項の認定に係る土地の所有者等が当該認定の日前3年以内において特別土地保有税及び固定資産税に係る地方団体の徴収金について滞納処分を受けたことがなく、かつ、最近における特別土地保有税及び固定資産税に係る地方団体の徴収金の納付状況からみて当該徴収猶予に係る特別土地保有税を納付する資力を有することが確実であると認められることとする。
2 法第601条第3項後段の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、第6条の10並びに第6条の11第1項及び第2項の規定を準用する。
(法第602条第1項第1号の土地の譲渡等)
第54条の45 法第602条第1項第1号ロに規定する政令で定める土地の贈与による譲渡は、国又は地方公共団体(港湾法の規定による港務局を含む。以下この項において同じ。)に無償で譲渡することとされている土地で総務省令で定めるものの国又は地方公共団体に対する譲渡とする。
2 法第602条第1項第1号ハに規定する宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。
 独立行政法人空港周辺整備機構、成田国際空港株式会社、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会
 公益社団法人又は公益財団法人のうち次に掲げる要件を満たすもの
 その出資金額又は拠出された金額の全額が地方公共団体により出資又は拠出をされていること。
 宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を主たる目的とすること。
 当該地方公共団体の管理の下にロに規定する業務を行っていること。
3 法第602条第1項第1号ハに規定する政令で定める土地の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条第1項第1号ニに掲げる土地の譲渡とする。
4 法第602条第1項第1号ニに規定する土地の譲渡で政令で定めるものは、次に掲げる土地の譲渡とする。
 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可(以下この項において「開発許可」という。)を受けた土地の所有者等(開発許可に基づく地位を承継した土地の所有者等を含む。)が造成した一団の宅地(その面積が1000平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該土地の所有者等による譲渡で、次に掲げる要件に該当するもの(第3号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
 当該譲渡に係る宅地の造成が当該開発許可の内容に適合していること。
 当該譲渡が公募の方法により行われるものであること。
 その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において土地の所有者等が造成した一団の宅地(その面積が1000平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該土地の所有者等による譲渡で、次に掲げる要件に該当するもの(次号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
 当該譲渡に係る宅地の造成が宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)その他宅地の造成に関する法令に照らし、適法に行われたものであること。
 当該譲渡が公募の方法により行われるものであること。
 土地の所有者等が造成した一団の宅地の全部又は一部(その面積が国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第23条第2項第1号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する面積以上のものに限る。)の当該土地の所有者等による次に掲げる者に対する譲渡(その宅地の造成につき当該土地の所有者等が開発許可を受けている場合(開発許可に基づく地位を承継している場合を含む。)における土地の譲渡であって第1号イに掲げる要件に該当するもの及びその宅地の造成につき開発許可を要しない場合における土地の譲渡であって前号イに掲げる要件に該当するものに限る。)であって、当該宅地の譲渡を受けた者が当該宅地の上に自己の計算により住宅を新築し、かつ、当該新築した住宅とともに当該宅地を公募の方法により譲渡するものであること又は当該宅地の譲渡を受けた者が当該宅地を公募に係る応募者に対し譲渡することを約し、かつ、当該宅地の上に住宅を請負の方法により新築するものであることが確実であると見込まれるもの
 新築された住宅又は住宅の敷地の用に供される宅地の分譲の事業を行う宅地建物取引業者(宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者をいう。第7号及び第6項において同じ。)
 国家公務員共済組合
 ロに掲げる者に類するもので、総務省令で定めるもの
 土地の所有者等が自己の計算により新築した住宅又は請負の方法により新築した住宅(請負の方法により新築した住宅にあっては、当該住宅の敷地の用に供された土地と併せて引き渡したものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地(その面積が1000平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該土地の所有者等による譲渡で、次に掲げる要件に該当するもの(前3号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
 当該住宅の新築が、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他建築物の建築に関する法令に照らし、適法に行われたものであること。
 当該譲渡が公募の方法により行われるものであること。
 土地の所有者等が造成した一団の宅地(その面積が1000平方メートル未満のものに限る。)の全部又は一部の当該土地の所有者等による譲渡(その宅地の造成につき当該土地の所有者等が開発許可を受けている場合(開発許可に基づく地位を承継している場合を含む。)における土地の譲渡であって第1号イに掲げる要件に該当するもの及びその宅地の造成につき開発許可を要しない場合における土地の譲渡であって第2号イに掲げる要件に該当するものに限る。)
 土地の所有者等が自己の計算により新築した住宅又は請負の方法により新築した住宅(請負の方法により新築した住宅にあっては、当該住宅の敷地の用に供された土地と併せて引き渡したものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地(その面積が1000平方メートル未満のものに限る。)の全部又は一部の当該土地の所有者等による譲渡で、第4号イに掲げる要件に該当するもの(前号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
 宅地建物取引業者である土地の所有者等の行う土地の譲渡で次に掲げる要件に該当するもの
 当該譲渡に係る土地が、当該土地の所有者等が個人から譲渡を受けた土地であって、当該個人又は当該個人の親族が当該譲渡があった日の1年前の日から引き続き主としてその居住の用に供していた家屋(1棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用に供することができるもののうちその各部分が区分所有されているものにあっては、当該個人が区分所有していた部分で当該居住の用に供していたものとする。以下この号において同じ。)の敷地の用に供されているものを当該家屋とともに譲渡を受けた場合又は災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていたものの譲渡を受けた場合における土地(その面積が500平方メートル以下のものに限る。)であること。
 当該譲渡が当該土地の所有者等による当該土地の取得後6月以内に行われるものであること。
 当該土地の所有者等が取得したイに規定する土地をイに規定する家屋とともに譲渡する場合(災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていた土地の譲渡をする場合を含む。)であって、当該土地及び当該家屋(以下この号及び第6項において「居住用土地等」という。)の譲渡に係る対価の額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額が、売買の代理報酬相当額(当該土地の所有者等が当該居住用土地等につき売買の代理を行うものとした場合において、当該居住用土地等の(1)に掲げる金額を当該売買に係る代金の額とみなして宅地建物取引業法第46条第1項の規定を適用したならば当該代理に関し受けることができることとされる同項に規定する報酬の額に相当する金額をいう。)を超えない場合における土地の譲渡であること。
(1) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに掲げる金額
(i) 当該土地の所有者等が個人である宅地建物取引業者である場合 居住用土地等に係る原価の額として所得税法第38条第1項の規定に準じて計算した金額(当該金額のうちに他の宅地建物取引業者に対して支払った当該居住用土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額に相当する金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額)
(ii) 当該土地の所有者等が法人である宅地建物取引業者である場合 当該居住用土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに他の宅地建物取引業者に対して支払った当該居住用土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額が算入されている場合には、その額を控除した金額)
(2) (1)に掲げる金額に100分の6の割合を乗じて計算した金額を12で除してこれに当該居住用土地等の譲渡を受けた日から当該居住用土地等の譲渡をした日までの期間の月数(暦に従って計算し、15日に満たない端数を生じたときはこれを切り捨て、15日以上で、かつ、1月に満たない端数を生じたときはこれを1月とする。)を乗じて計算した金額
5 次に掲げる宅地の譲渡は、前項第1号ロ、第2号ロ又は第4号ロの公募の方法により行われた譲渡に含まれるものとする。
 国家公務員共済組合がその組合員のうちから公正な方法により決定した者に対して行うその造成した宅地の譲渡
 前号に掲げる宅地の譲渡に類するもので、総務省令で定めるもの
6 第4項第7号の宅地建物取引業者である土地の所有者等が法人である場合であって、当該土地の所有者等が支出する負債の利子の額(各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)で当該事業年度において譲渡をした居住用土地等のすべてに係るもののうち当該居住用土地等に係る部分の金額を合理的に計算して租税特別措置法施行令第38条の4第8項に規定する法人税申告書に記載した場合には、同号ハ(2)の規定にかかわらず、当該計算した金額をもって同号ハ(2)に掲げる金額とすることができる。
7 法第602条第1項第2号及び第3号に規定する政令で定める土地は、これらの号に規定する被収用不動産等又は被買収不動産等に代わるものと市町村長が認める土地のうち、当該被収用不動産等又は被買収不動産等に係る補償金、対価又は移転補償金の額に対応するものとして総務省令で定める土地とする。
8 第54条の42の規定は法第602条第1項に規定する納税義務の免除に係る期間の開始の日及び当該期間の決定、土地の譲渡に係る確認又は特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で納税義務の免除に係る期間に係るものについて、第54条の43の規定は法第602条第2項において準用する法第601条第2項に規定する申請について、前条の規定は法第602条第2項において準用する法第601条第3項に規定する担保の提供を免除する場合の要件及び担保の提供手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第54条の42第1項 非課税土地(法第601条第1項に規定する非課税土地をいう。以下この項、第3項及び第8項において同じ。)として使用し、又は使用させることにつき 法第602条第1項各号に規定する土地の譲渡をすることにつき
非課税土地としての用途 当該土地の譲渡の目的
非課税土地として使用を開始する予定年月日 当該土地の譲渡をしようとする予定年月日
第54条の42第2項 当該土地に係る事業に係る法令の規定による許可又は計画の承認、当該土地に設置すべき建築物の建築の確認その他の客観的な事情 当該土地に係る買取りの協議、当該土地に係る事業に係る法令の規定による許可又は認定、当該土地に係る宅地の造成の開始その他の客観的な事情
第54条の42第3項 同条第2項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ 同条第2項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む
同条第2項において準用する法第601条第2項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む 同条第2項において準用する法第601条第2項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ
既に法第601条第1項に規定する納税義務の免除に係る期間が定められている場合 既に法第602条第1項に規定する納税義務の免除に係る期間が定められている場合
非課税土地としての用途と同一の用途 当該土地の譲渡の目的と同一の目的
第54条の42第4項 当該土地に係る事業に係る法令の規定による許可又は計画の承認、当該土地に設置すべき建築物の建築の確認、当該土地に係る事業の進捗状況その他の客観的な事情 当該土地に係る買取りの協議、当該土地に係る事業に係る法令の規定による許可又は認定、当該土地に係る宅地の造成の開始及びその進捗状況その他の客観的な事情
第54条の42第8項 非課税土地として使用が開始されたことにつき法第601条第1項の規定による市町村長の確認 法第602条第1項各号に規定する土地の譲渡があったことにつき同項の規定による市町村長の確認
土地の所在、面積及び用途、非課税土地として使用を開始した日 土地の所在及び面積、これらの号に規定する土地の譲渡をした日
(法第603条第1項の取得等)
第54条の46 法第603条第1項に規定する政令で定める取得は、法第73条の27の7の規定の適用がある土地の取得とする。
2 法第603条第1項に規定する政令で定める土地は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
 土地でその取得が法第73条の27の3の規定の適用がある取得に該当するもの 当該土地(当該土地に係る同条第1項に規定する被収用不動産等に係る補償金、対価又は移転補償金の額に対応するものとして総務省令で定める土地に限る。)のうち、当該土地に係る当該被収用不動産等が非適用土地であった土地(当該被収用不動産等で土地以外のものに代わる土地を含むものとし、法第587条第1項の規定の適用を受けるに至ったものを除く。)
 土地でその取得が法第73条の27の4の規定の適用がある取得に該当するもの 当該土地のうち、当該取得の直前において非適用土地であった土地
 土地でその取得が法第73条の27の5の規定の適用がある取得又は前項に規定する取得に該当するもの 当該土地
3 第54条の32第3項の規定は、前項第2号に掲げる土地に係る同項の規定の適用について準用する。この場合において、同条第3項中「前項各号に掲げる土地」とあるのは「第54条の46第2項第2号に掲げる土地」と、「同項各号」とあるのは「同項第2号」と、同項第1号中「当該土地に係る」とあるのは「当該土地が当該土地に係る」と、「(次号において「適用期間」という。)において」とあるのは「(以下本項において「適用期間」という。)の初日前からその者による当該土地の取得の時まで引き続き同一の者により所有されていたものであり、又は当該土地に係る適用期間において」と、「その他の」とあるのは「以外の」と、同項第2号中「その他の」とあるのは「以外の」と読み替えるものとする。
4 法第603条第2項に規定する政令で定める取得は、第1項に規定する土地の取得とする。
5 その取得した、又は所有する土地について法第603条第3項の規定による申告をしようとする土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、当該土地の所在及び面積、当該土地の取得年月日、当該土地の取得の原因その他必要な事項を記載した申告書を市町村長に提出しなければならない。
6 法第603条第3項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる土地の取得の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
 第2項第1号に規定する土地の取得 1年
 第2項第2号に規定する土地の取得 2年
 第2項第3号に規定する土地の取得(次号及び第5号に掲げる土地の取得を除く。) 3年
 第2項第3号に規定する土地の取得(法第73条の27の5の規定の適用がある土地の取得(同条第1項に規定する建築施設の部分の取得に限る。)に限る。) 当該土地の取得の日から都市再開発法第118条の17の規定による建築工事の完了の公告があった日の翌日までの期間(当該期間が5年を超える場合には、5年)
 第2項第3号に規定する土地の取得(法第73条の27の5の規定の適用がある土地の取得(同条第1項に規定する公共施設(以下この号において「公共施設」という。)の用に供する土地の取得に限る。)に限る。) 当該土地の取得の日から都市再開発法第118条の20第1項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告の日の翌日までの期間(当該期間が5年を超える場合には、5年)
(法第603条の2第1項各号の基準)
第54条の47 法第603条の2第1項第1号に規定する政令で定める基準は、次に掲げるものとする。
 その構造及び工法からみて仮設のものでないこと。
 その利用が相当の期間にわたると認められること。
2 法第603条の2第1項第2号に規定する政令で定める基準は、次に掲げるものとする。
 その整備状況が同一又は類似の用途に供される施設について通常必要とされる整備の水準と同程度の水準に達しているものであること。
 その利用が相当の期間にわたると認められること。
 その効用を維持するため通常必要とされる管理が行われると認められること。
(法第603条の2第2項の申請の手続等)
第54条の48 法第603条の2第2項の申請をしようとする土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、法第599条第1項の申告書と併せて、当該土地の所在及び面積、法第603条の2第6項において準用する法第586条第4項に規定する日における当該土地の利用の状況その他法第603条の2第1項の認定に関し必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。
2 市町村長は、法第603条の2第2項の申請があった場合において、同条第5項ただし書の規定により当該申請に係る土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予しないこととしたときは、遅滞なくその旨を当該申請者に通知しなければならない。
(法第603条の2の2第1項の認定、申請又は確認の手続等)
第54条の48の2 第54条の42の規定は法第603条の2の2第1項に規定する納税義務の免除に係る期間の開始の日及び当該期間の決定、免除土地として使用が開始されたことに係る確認又は特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で納税義務の免除に係る期間に係るものについて、第54条の43の規定は法第603条の2の2第2項において準用する法第601条第2項に規定する申請について、第54条の44の規定は法第603条の2の2第2項において準用する法第601条第3項に規定する担保の提供を免除する場合の要件及び担保の提供手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第54条の42第1項 非課税土地(法第601条第1項に規定する非課税土地をいう。以下本項、第3項及び第8項において同じ。) 免除土地(法第603条の2の2第1項に規定する免除土地をいう。以下本項、第3項及び第8項において同じ。)
非課税土地としての用途 免除土地としての用途
非課税土地として使用を開始する予定年月日 免除土地として使用を開始する予定年月日
第54条の42第3項 同条第2項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。以下本項において同じ 同条第2項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む
同条第3項において準用する法第601条第2項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む 同条第3項において準用する法第601条第2項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。以下本項において同じ
既に法第601条第1項に規定する納税義務の免除に係る期間が定められている場合 既に法第603条の2の2第1項に規定する納税義務の免除に係る期間が定められている場合
非課税土地としての用途と同一の用途 免除土地としての用途と同一の用途
第54条の42第8項 非課税土地として使用が開始されたことにつき法第601条第1項の規定による市町村長の確認 免除土地として使用が開始されたことにつき法第603条の2の2第1項の規定による市町村長の確認
非課税土地として使用を開始した日 免除土地として使用を開始した日
第54条の43第1項 納税義務の免除に係る期間(同項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。次項において同じ 法第603条の2の2第1項に規定する納税義務の免除に係る期間(次項において「納税義務の免除に係る期間」という
2 法第603条の2の2第1項に規定する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で市町村長の確認を受けた日後の当該期間に係るものは、次に掲げるものとする。
 法第599条第1項第1号の特別土地保有税であって同号の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日が法第603条の2の2第1項の市町村長の確認を受けた日後の同項に規定する納税義務の免除に係る期間(次号及び第3号において「確認後の期間」という。)に属するものに係る地方団体の徴収金
 法第599条第1項第2号の特別土地保有税であって同号の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日が確認後の期間に属するものに係る地方団体の徴収金
 法第599条第1項第3号の特別土地保有税であって同号の規定により申告納付すべき日の属する年の7月1日が確認後の期間に属するものに係る地方団体の徴収金
(法第609条第7項の申告書の提出期限までに提出する意思があったと認められる場合)
第54条の48の3 法第609条第7項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があったと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
 法第609条第7項に規定する申告書の提出があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、特別土地保有税について、同条第2項第1号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であって、同条第7項の規定の適用を受けていないとき。
 前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付されていた場合
 ロに掲げる場合以外の場合 当該納付すべき税額に係る法第599条第1項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)
 市町村長が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があった日
(特別土地保有税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
第54条の49 法第610条第1項又は第3項(同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第610条第1項又は第3項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき税額に相当する金額を、法第609条第1項に規定する対象不足税額等から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。
(法第622条第2項の金額)
第54条の50 法第622条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 法第622条第1項に規定する遊休土地(法第621条に規定する遊休土地をいう。以下本条から第54条の57までにおいて同じ。)の時価 法第625条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日における当該遊休土地の取得のために通常要する価額
 法第622条第1項に規定する遊休土地である土地の取得価額 同条第3項の規定の適用がある場合を除き、次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに定める金額
 購入した土地 当該土地の購入の代価(購入手数料その他当該土地の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
 購入以外の方法により取得した土地 その取得の時における当該土地の取得のために通常要する価額
(法第622条第3項の土地の取得等)
第54条の51 第54条の34第1項の規定は、法第622条第3項に規定する特別の事情がある場合における土地の取得で政令で定めるものについて準用する。この場合において、第54条の34第1項第1号及び第2号中「法第585条第5項」とあるのは「法第585条第5項(法第627条において準用する場合を含む。)」と、同項第3号中「法第585条第6項」とあるのは「法第585条第6項(法第627条において準用する場合を含む。)」と、同項第10号中「昭和44年1月1日(沖縄県の区域内に所在する土地にあっては、昭和47年4月1日)以後に土地の」とあるのは「土地の」と、「有することとなった者が」とあるのは「有する者が」と読み替えるものとする。
2 第54条の34第2項の規定は、法第622条第3項に規定する土地の取得価額として政令で定めるところにより算定した金額について準用する。この場合において、第54条の34第2項第2号中「法第593条第1項」とあるのは「法第622条第1項」と、「この項、第54条の39及び第54条の40」とあるのは「この項」と、同項第3号中「法第585条第5項」とあるのは「法第585条第5項(法第627条において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
(遊休土地に対して課する特別土地保有税に係る特殊関係者等)
第54条の52 第54条の12の規定(土地に対して課する特別土地保有税に係る部分に限る。)は、法第627条において準用する法第585条第4項の特殊関係者の範囲等について準用する。この場合において、第54条の12第1項及び第3項から第6項までの規定中「法第585条第4項」とあるのは「法第627条において準用する法第585条第4項」と、同条第3項中「土地に対して課する特別土地保有税」とあるのは「遊休土地に対して課する特別土地保有税」と読み替えるものとする。
(共有者等に係る遊休土地の判定に関する特例)
第54条の53 第54条の36の規定(土地に対して課する特別土地保有税に係る部分に限る。)は、共有者等に係る遊休土地の判定について準用する。この場合において、同条中「法第595条の規定の適用については」とあるのは「法第621条に規定する遊休土地に該当するかどうかの判定については」と、同条第1項中「他に土地を」とあるのは「当該共有物である土地に隣接する土地を」と、同条第2項中「法第585条第4項」とあるのは「法第627条において準用する法第585条第4項」と、「他に土地を」とあるのは「当該共有物である土地に隣接する土地を」と、同条第4項中「の合計面積が基準面積(同条に規定する基準面積をいう。以下本項、第54条の39及び第54条の40第2項において同じ。)に満たない」とあるのは「が同条に規定する遊休土地に該当しない」と、「基準面積の判定」とあるのは「同条に規定する遊休土地に該当するかどうかの判定」と読み替えるものとする。
(信託の受託者に係る遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額の算定の特例)
第54条の54 信託の受託者が所有する土地のうちに信託財産である土地がある場合における当該信託の受託者に係る法第624条の規定の適用については、当該信託の委託者の所有する土地(前条の規定により読み替えられた第54条の36第3項の規定によりその者が所有するものとみなされる土地を含む。)が遊休土地に該当しないときは、当該信託財産である土地に係る法第622条第1項に規定する時価等は遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準額に、当該信託財産である土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格は法第624条に規定する固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該信託財産である土地に係る法第596条に規定する法第599条第1項第1号の特別土地保有税の税額は法第624条に規定する法第599条第1項第1号の特別土地保有税の税額に、それぞれ含めないものとする。
(共有物である土地に係る遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告書の共同申告)
第54条の55 第54条の41の規定は、共有物である土地に係る遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告書の共同申告について準用する。この場合において、同条中「法第585条第4項」とあるのは「法第627条において準用する法第585条第4項」と、「又はその取得について行なう法第599条第1項」とあるのは「について行う法第625条第1項」と、「法第600条第2項」とあるのは「法第627条において準用する法第600条第2項」と読み替えるものとする。
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
第54条の56 第34条第1項の規定は、法第627条において準用する法第610条第1項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合について準用する。この場合において、第34条第1項中「第72条の47第1項」とあるのは「第627条において準用する法第610条第1項」と、「第72条の46第1項」とあるのは「第627条において準用する法第609条第1項」と読み替えるものとする。
(法第629条第2項の申請の手続)
第54条の57 法第629条第2項の申請をしようとする遊休土地の所有者は、総務省令で定めるところにより、法第625条第1項の申告書と併せて、当該遊休土地の所在及び面積その他法第629条第1項の認定に関し必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。
2 市町村長は、法第629条第2項の申請があった場合において、同条第5項ただし書の規定により当該申請に係る遊休土地に対して課する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予しないこととしたときは、遅滞なくその旨を当該申請者に通知しなければならない。

第6節 市町村法定外普通税

(法第669条第1項の政令で定める変更)
第54条の58 法第669条第1項に規定する政令で定める変更は、市町村法定外普通税の税率の引下げ、廃止及び市町村法定外普通税に係る条例の規定が効力を有する期間の短縮とする。
(法第672条第3号の給付)
第54条の59 法第672条第3号に規定する政令で定める給付は、労働基準法又は船員法の規定によって給付を受ける災害補償とする。
(徴税吏員の市町村法定外普通税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
第54条の59の2 市町村の徴税吏員は、法第674条第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2 市町村の徴税吏員は、法第674条第4項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなったときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3 市町村の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(法第688条第7項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があったと認められる場合)
第54条の60 法第688条第7項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があったと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
 法第688条第7項に規定する納入申告書の提出があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、当該市町村法定外普通税について、同条第2項第1号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であって、同条第7項の規定の適用を受けていないとき。
 前号に規定する納入申告書に係る納付し、又は納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付され、又は納入されていた場合
 ロに掲げる場合以外の場合 当該納付し、又は納入すべき税額に係る法第684条の2第1項又は第685条第2項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)
 市町村長が当該納入申告書に係る納付又は納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があった日
(市町村法定外普通税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
第54条の61 法第689条第1項又は第3項(同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第689条第1項又は第3項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同条第1項又は第3項に規定する不足金額又は税額に相当する金額を、法第688条第1項に規定する対象不足金額等から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。

第3章の2 狩猟税

(徴税吏員の狩猟税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
第55条 道府県の徴税吏員は、法第700条の59第3項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2 道府県の徴税吏員は、法第700条の59第3項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなったときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3 道府県の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
第56条から第56条の10まで 削除

第3章の3 入湯税

(徴税吏員の入湯税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
第56条の11 市町村の徴税吏員は、法第701条の5第3項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2 市町村の徴税吏員は、法第701条の5第3項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなったときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3 市町村の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(法第701条の12第7項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があったと認められる場合)
第56条の12 法第701条の12第7項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があったと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
 法第701条の12第7項に規定する納入申告書の提出があった日の前日から起算して1年前の日までの間に、入湯税について、同条第2項第1号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であって、同条第7項の規定の適用を受けていないとき。
 前号に規定する納入申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納入されていた場合
 ロに掲げる場合以外の場合 当該納入すべき税額に係る法第701条の4第2項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)
 市町村長が当該納入申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があった日
(入湯税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
第56条の13 法第701条の13第1項又は第3項(同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第701条の13第1項又は第3項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同条第1項又は第3項に規定する不足金額に相当する金額を、法第701条の12第1項に規定する対象不足金額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。

第3章の4 事業所税

(法第701条の31第1項第1号ハの人口)
第56条の14 法第701条の31第1項第1号ハに規定する政令で定める人口は、最近の1月1日現在において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者の数とする。
(法第701条の31第1項第1号ハの市)
第56条の15 法第701条の31第1項第1号ハに規定する政令で指定する市は、旭川市、秋田市、郡山市、いわき市、宇都宮市、前橋市、高崎市、川越市、所沢市、越谷市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、八王子市、町田市、横須賀市、藤沢市、富山市、金沢市、長野市、岐阜市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、豊田市、四日市市、大津市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、姫路市、明石市、奈良市、和歌山市、倉敷市、福山市、高松市、松山市、高知市、久留米市、長崎市、大分市、宮崎市、鹿児島市及び那覇市とする。
(法第701条の31第1項第4号の床面積)
第56条の16 法第701条の31第1項第4号に規定する政令で定める床面積は、事業所用家屋の延べ面積とする。ただし、事業所用家屋である家屋(法第341条第3号に規定する家屋をいう。以下本章において同じ。)に専ら事業所等(法第701条の31第1項第5号に規定する事業所等をいう。以下本章において同じ。)の用に供する部分(以下本条において「事業所部分」という。)に係る共同の用に供する部分がある場合には、次の各号に掲げる面積の合計面積とする。
 当該事業所部分の延べ面積
 当該各共同の用に供する部分の延べ面積に、当該事業所部分の延べ面積の当該家屋の共同の用に供する部分以外の部分で当該各共同の用に供する部分に係るものの延べ面積に対する割合を乗じて得た面積
(法第701条の31第1項第5号の障害者)
第56条の17 法第701条の31第1項第5号に規定する政令で定める障害者は、次に掲げる者とする。
 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第6条第1項に規定する精神保健福祉センター、障害者職業センター若しくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者
 第7条第2号から第7号までに掲げる者
(法第701条の31第1項第5号の国の雇用に関する助成に係る者)
第56条の17の2 法第701条の31第1項第5号に規定する国の雇用に関する助成に係る者で政令で定めるものは、次に掲げる者で総務省令で定めるものとする。
 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第62条第1項第3号若しくは第6号又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令(昭和41年政令第262号)第2条第2号の規定に基づき高年齢者、障害者その他就職が特に困難な者の雇用機会を増大させるために行われる労働者の雇入れの促進に関する助成に係る者
 雇用保険法第63条第1項第3号又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第18条第5号に規定する作業環境に適応させるための訓練を受けた者
 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令(昭和56年政令第316号)第10条第3号に規定する雇用奨励金の支給に係る者
第56条の18 削除
第56条の19 削除
第56条の20 削除
(法第701条の32第2項の特殊関係者等)
第56条の21 法第701条の32第2項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 法第701条の32第2項に規定する特殊関係者を有する者であるかどうかの判定をすべき者(以下この項において「判定対象者」という。)の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹
 前号に掲げる者以外の判定対象者の親族で、判定対象者と生計を一にし、又は判定対象者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの
 前2号に掲げる者以外の判定対象者の使用人その他の個人で、判定対象者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの
 判定対象者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人(第1号及び第2号に掲げる者を除く。)及びその者と前3号のいずれかに該当する関係がある個人
 判定対象者が同族会社である場合には、その判定の基礎となった株主又は社員である個人及びその者と前各号のいずれかに該当する関係がある個人
 判定対象者を判定の基礎として同族会社に該当する会社
 判定対象者が同族会社である場合において、その判定の基礎となった株主又は社員(これらの者と第1号から第4号までに該当する関係がある個人及びこれらの者を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社を含む。)の全部又は一部を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社
2 法第701条の32第2項に規定する政令で定める特別の事情は、同項に規定する特殊関係者(以下この条において「特殊関係者」という。)の行う事業が当該特殊関係者を有する者又はその者の他の特殊関係者が事業を行う事業所等の存する家屋において行われている場合(当該特殊関係者を有する者と意思を通じて行われているものでなく、かつ、事業所税の負担を不当に減少させる結果にならない場合を除く。)における当該事業であることとする。
3 前項の事情があることにより法第701条の32第2項の規定により共同事業とみなされる事業について2以上の共同グループが存することとなった場合には、当該事業は、当該2以上の共同グループに属している者全員の共同事業とみなす。
4 前項に規定する共同グループとは、法第701条の32第2項の規定により共同事業とみなされる事業に係る特殊関係者を有する者及び当該特殊関係者をいう。
5 法第701条の32第2項の規定を適用する場合において、特殊関係者を有する者であるかどうか及び当該特殊関係者であるかどうかの判定は、法第701条の34第6項に規定する課税標準の算定期間(第56条の73において「課税標準の算定期間」という。)の末日の現況によるものとする。
(法第701条の34第2項の収益事業)
第56条の22 法第701条の34第2項の収益事業は、法人税法施行令第5条に規定する事業で継続して事業場を設けて行われるものとする。ただし、当該事業のうち、学校法人(私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人を含む。)が学生又は生徒のために行う事業を含まないものとする。
(法第701条の34第2項の収益事業とその他の事業とをあわせ行う場合の事業所床面積等の算定)
第56条の23 法第701条の34第2項に規定する公益法人等若しくは人格のない社団等(以下本条において「公益法人等」という。)が同一の事業所等において同項の収益事業(以下本条において「収益事業」という。)と収益事業以外の事業とをあわせ行う場合において、当該事業所等に係る事業所床面積又は従業者給与総額について同項の規定の適用を受けるものと受けないものとを区分することができないときは、当該公益法人等が法人税法施行令第6条の規定により区分して行う経理(前条ただし書に規定する法人については、同条ただし書に規定する事業を同令第6条の収益事業以外の事業とみなして同条の規定により区分して行う経理)に基づき、同項の規定の適用を受ける事業所床面積又は従業者給与総額を算定するものとする。
(法第701条の34第3項第3号の教育文化施設)
第56条の24 法第701条の34第3項第3号に規定する政令で定める教育文化施設は、次に掲げる施設とする。
 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
 学校教育法附則第6条の規定により設置された幼稚園
(法第701条の34第3項第4号の公衆浴場)
第56条の25 法第701条の34第3項第4号に規定する公衆浴場で政令で定めるものは、物価統制令第4条の規定に基づき道府県知事が入浴料金を定める公衆浴場とする。
(法第701条の34第3項第9号の介護老人保健施設等)
第56条の26 法第701条の34第3項第9号に規定する介護老人保健施設で政令で定めるものは、介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設のうち医療法人が開設するものとする。
2 法第701条の34第3項第9号に規定する介護医療院で政令で定めるものは、介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院のうち医療法人が開設するものとする。
3 法第701条の34第3項第9号に規定する政令で定める医療関係者は、保健師、助産師、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師とする。
(法第701条の34第3項第10号の保護施設)
第56条の26の2 法第701条の34第3項第10号に規定する政令で定める保護施設は、生活保護法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設、同条第4項に規定する医療保護施設、同条第5項に規定する授産施設及び同条第6項に規定する宿所提供施設とする。
(法第701条の34第3項第10号の3の児童福祉施設)
第56条の26の3 法第701条の34第3項第10号の3に規定する政令で定める児童福祉施設は、児童福祉法第36条に規定する助産施設、同法第37条に規定する乳児院、同法第38条に規定する母子生活支援施設、同法第39条に規定する保育所、同法第40条に規定する児童厚生施設、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第42条に規定する障害児入所施設、同法第43条に規定する児童発達支援センター、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設、同法第44条に規定する児童自立支援施設及び同法第44条の2第1項に規定する児童家庭支援センターとする。
(法第701条の34第3項第10号の5の老人福祉施設)
第56条の26の4 法第701条の34第3項第10号の5に規定する政令で定める老人福祉施設は、老人福祉法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンター、同法第20条の3に規定する老人短期入所施設、同法第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第20条の7に規定する老人福祉センター及び同法第20条の7の2に規定する老人介護支援センターとする。
(法第701条の34第3項第10号の7の社会福祉事業の用に供する施設)
第56条の26の5 法第701条の34第3項第10号の7に規定する政令で定める社会福祉事業の用に供する施設は、社会福祉法第2条第2項第1号に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第6号若しくは第7号に掲げる事業、同条第3項第1号若しくは第1号の2に掲げる事業、同項第2号に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業若しくは児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第2号の3に掲げる事業、同項第3号に掲げる事業、同項第4号に掲げる老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業若しくは複合型サービス福祉事業又は同項第4号の2から第6号まで若しくは第8号から第13号までに掲げる事業の用に供する施設とする。
(法第701条の34第3項第11号の施設)
第56条の27 法第701条の34第3項第11号に規定する政令で定める施設は、農作物育成管理用施設、蚕室、畜舎その他農業、林業又は漁業を営む者が直接その生産の用に供する施設で総務省令で定めるものとする。
(法第701条の34第3項第12号の法人等)
第56条の28 法第701条の34第3項第12号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
 農事組合法人
 農業協同組合連合会(医療法第31条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置する農業協同組合連合会で法人税法別表第2に規定する農業協同組合連合会に該当するもの及び農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第12条に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会で同法附則第18条の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるものを除く。)
 生産森林組合
 森林組合連合会
2 法第701条の34第3項第12号に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
 農林水産業者の共同利用に供する施設で生産の用に供するもの
 前号に掲げる施設以外の農林水産業者の共同利用に供する施設のうち、国の補助金若しくは交付金の交付又は株式会社日本政策金融公庫の資金(株式会社日本政策金融公庫法別表第1第8号から第13号までの下欄に掲げる資金に限る。)、沖縄振興開発金融公庫の資金(沖縄振興開発金融公庫法施行令第2条第13号及び第14号に掲げる資金を除く。)、農業近代化資金若しくは漁業近代化資金の貸付けを受けて設置される施設で保管、加工又は流通の用に供するもの、農林水産業者の研修のための施設その他農林水産業の経営の近代化又は合理化のための施設で総務省令で定めるもの
(法第701条の34第3項第14号の施設)
第56条の29 法第701条の34第3項第14号に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
 株式会社日本政策金融公庫法別表第1第9号の中欄に規定する付設集団売場の施設又は同号の下欄に規定する卸売若しくは仲卸しの業務に必要な施設で総務省令で定めるもの
 卸売市場法第39条第1号の規定により指定された場所(一時的に指定されたものを除く。)において生鮮食料品等を保管する施設
第56条の30及び第56条の31 削除
(法第701条の34第3項第16号の施設)
第56条の32 法第701条の34第3項第16号に規定する政令で定める施設は、電気事業法第2条第1項第18号に規定する電気工作物並びに当該施設の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検、検査又は操作のために必要な施設とする。
(法第701条の34第3項第17号の施設)
第56条の33 法第701条の34第3項第17号に規定する政令で定める施設は、ガス事業法第2条第13項に規定するガス工作物並びに当該施設の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検、検査又は操作のために必要な施設とする。
(法第701条の34第3項第18号の事業等)
第56条の34 法第701条の34第3項第18号に規定する独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第3号ロに規定する連携等又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業で政令で定めるものは、独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成16年政令第182号)第3条第1項第2号から第4号までに掲げる事業(総務省令で定めるものを除く。)とする。
2 法第701条の34第3項第18号に規定する政令で定める事業は、前項に規定する事業(以下この項において「連携集積活性化事業」という。)により同号に規定する資金の貸付けを受けて設置された施設を当該連携集積活性化事業の趣旨に沿って利用して行う事業とする。
3 法第701条の34第3項第18号に規定する政令で定める施設は、工場、研究施設、情報サービス業を行う事業場、店舗、倉庫及び共同施設並びにこれらの附属設備で、独立行政法人中小企業基盤整備機構法第2条第1項に規定する中小企業者が行う第1項又は前項に規定する事業の用に供するものとする。
(法第701条の34第3項第19号イ及びロの施設)
第56条の35 法第701条の34第3項第19号イ及びロに規定する政令で定める施設は、工場、研究施設、情報サービス業を行う事業場、店舗、倉庫及び共同施設並びにこれらの附属設備とする。
(法第701条の34第3項第20号の施設)
第56条の36 法第701条の34第3項第20号に規定する政令で定める施設は、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第7条第1項に規定する鉄道事業者又は軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者がその本来の事業の用に供する施設のうち次に掲げる施設以外の施設とする。
 事務所
 発電施設
(法第701条の34第3項第21号の施設)
第56条の37 法第701条の34第3項第21号に規定する政令で定める施設は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客を運送するものに限る。)若しくは貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第2条第6項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第4項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るもの若しくは同条第8項に規定する第2種貨物利用運送事業のうち同条第3項に規定する航空運送事業者の行う貨物の運送に係るもの(当該第2種貨物利用運送事業に係る貨物の集貨又は配達を自動車を使用して行う事業(特定の者の需要に応じてするものを除く。)に係る部分に限る。)を経営する者がその本来の事業の用に供する施設のうち事務所以外の施設とする。
(法第701条の34第3項第22号の施設)
第56条の38 法第701条の34第3項第22号に規定する政令で定める施設は、自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第2条第6項に規定するバスターミナル又はトラックターミナルの用に供する施設のうち事務所以外の施設とする。
(法第701条の34第3項第23号の施設)
第56条の39 法第701条の34第3項第23号に規定する政令で定める施設は、航空法第100条の許可を受けた者がその事業の用に供する施設のうち、国際路線に就航する航空機の使用する公共の飛行場に設置される格納庫、運航管理施設、航空機の整備のための施設その他国際路線に係る同法第2条第18項に規定する航空運送事業(以下この条及び第56条の64において「航空運送事業」という。)の用に供する施設で総務省令で定めるもの(これらの施設が国際路線に係る航空運送事業の用と国内路線に係る航空運送事業の用とに併せ供される場合には、これらの施設のうち国際路線に係る航空運送事業に係るものとして総務省令で定める部分に限る。)とする。
(法第701条の34第3項第24号の電気通信事業を営む者等)
第56条の40 法第701条の34第3項第24号に規定する専ら公衆の利用を目的として電気通信回線設備を設置して電気通信事業法第2条第3号に規定する電気通信役務を提供する同条第4号に規定する電気通信事業を営む者で政令で定めるものは、同法第117条第1項の規定による認定を受けた者のうち、同法第33条第2項に規定する第1種指定電気通信設備を設置する者及びこれに類する者として総務省令で定める要件に該当する者で、総務大臣が指定するものとする。
2 法第701条の34第3項第24号に規定する電気通信事業の用に供する施設で政令で定めるものは、同号に規定する電気通信回線設備を設置して電気通信事業法第2条第3号に規定する電気通信役務を提供する同条第4号に規定する電気通信事業の用に供する施設のうち次に掲げる施設以外の施設とする。
 事務所
 研究施設
 研修施設
(法第701条の34第3項第25号の施設)
第56条の40の2 法第701条の34第3項第25号に規定する政令で定める施設は、民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者がその本来の事業の用に供する施設のうち信書便物(同条第3項に規定する信書便物をいう。以下この条及び第56条の66において同じ。)の引受け及び配達の用に供する施設その他信書便物の送達の用に供する施設で総務省令で定めるものとする。
(法第701条の34第3項第25号の2の施設)
第56条の40の3 法第701条の34第3項第25号の2に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
 郵便物の送達の用に供する施設で総務省令で定めるもの
 簡易郵便局法第2条に規定する郵便窓口業務又は印紙の売りさばき(以下この号において「郵便窓口業務等」という。)の用に供する施設(当該施設が郵便窓口業務等の用と郵便窓口業務等以外の業務の用とに併せて供される場合には、当該施設のうち郵便窓口業務等の用に供するものとして総務省令で定める部分に限る。)
(法第701条の34第3項第26号の福利厚生施設)
第56条の41 法第701条の34第3項第26号に規定する勤労者の福利厚生施設で政令で定めるものは、次に掲げる施設とする。
 事業を行う者又は事業を行う者で組織する団体が経営する専ら当該事業を行う者又は当該団体の構成員である事業を行う者が雇用する勤労者の利用に供する福利又は厚生のための施設
 国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、健康保険組合、健康保険組合連合会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団が経営する専らこれらの組合若しくはこれらの連合会を構成する組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者の利用に供する福利又は厚生のための施設
 前2号に掲げるもののほか、専ら勤労者の利用に供する福利又は厚生のための施設で総務省令で定めるもの
(法第701条の34第3項第27号の路外駐車場)
第56条の42 法第701条の34第3項第27号に規定する路外駐車場で政令で定めるものは、次に掲げる路外駐車場とする。
 駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第2号に規定する路外駐車場(以下本条において「特定路外駐車場」という。)で都市計画において定められたもの
 特定路外駐車場で駐車場法第12条の規定により届出がなされたもの(前号に掲げるものを除く。)
 その他総務省令で定める特定路外駐車場
(法第701条の34第3項第29号の施設)
第56条の42の2 法第701条の34第3項第29号に規定する政令で定める施設は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第5条第1項第1号、第2号又は第4号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあっては、同項第1号、第2号、第4号又は第5号に規定する事業)の用に供する施設のうち事務所以外の施設とする。
(法第701条の34第4項の防火対象物等)
第56条の43 法第701条の34第4項に規定する防火対象物で多数の者が出入するものとして政令で定めるものは、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の2)項及び(十六の3)項に掲げる防火対象物とする。
2 法第701条の34第4項に規定する政令で定める消防用設備等は、消防法(昭和23年法律第186号)第17条第1項に規定する消防用設備等(これに附置される非常電源を含む。)で、同条の技術上の基準に適合するもの又は同法第17条の2の5第1項若しくは第17条の3第1項の規定の適用があるものとする。
3 法第701条の34第4項に規定する政令で定める防災に関する施設又は設備は、次に掲げる施設又は設備(第1号から第4号までに掲げる施設又は設備にあっては、建築基準法若しくはこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合するもの又は同法第3条第2項(同法第86条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある建築物若しくは建築物の部分に設置されているもの(同法第87条第3項の規定の適用があるものを除く。)に限る。)とする。
 建築基準法第35条に規定する施設又は設備のうち次に掲げるもの
 階段(建築基準法施行令第123条の規定による避難階段又は特別避難階段(ロにおいて「避難階段等」という。)に限る。)、排煙設備(これに附置される予備電源を含む。)並びに非常用の照明装置(これに附置される予備電源を含む。)及び進入口(バルコニーを含む。)
 廊下、階段(避難階(直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。以下このロ及び次号ロにおいて同じ。)又は地上へ通ずる直通階段(避難階段等を除くものとし、傾斜路を含む。)に限る。)及び避難階における屋外への出入口
 建築基準法施行令第20条の2第2号に規定する中央管理室(次に掲げる設備又は装置を設置しているものに限るものとし、ハに掲げる設備に係る部分を除く。)
 排煙設備の制御及び作動の状態の監視に係る設備
 建築基準法第34条第2項に規定する建築物に設置されるものにあっては、建築基準法施行令第129条の13の3第2項に規定する非常用エレベーター(以下このロ及び第4号において「非常用エレベーター」という。)の籠を呼び戻す装置(各階の乗降ロビー及び非常用エレベーターの籠内に設けられた通常の制御装置の機能を停止させ、籠を避難階又はその直上階若しくは直下階に呼び戻す装置をいう。)の作動に係る設備及び非常用エレベーターの籠内と連絡する電話装置
 消防法施行令第23条第1項の規定の適用がある防火対象物に設置されるものにあっては、同令第7条第3項第3号に規定する消防機関へ通報する火災報知設備
 建築基準法施行令第112条第10項に規定する竪(たて)穴部分のうち、吹抜きとなっている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分で、同項から同条第12項までの規定により区画されているもの(第1号イ及びロ並びに次号に掲げる施設又は設備に係るものを除く。)
 非常用エレベーター(これに附置される予備電源を含む。)
 前項に規定するもの及び前各号に掲げるもののほか、次に掲げる施設又は設備
 指定都市等の条例の規定に基づき設置する避難通路(ロにおいて「避難通路」という。)で、スプリンクラー設備(消防法施行令第12条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されたものに限る。)の有効範囲内に設置するもの
 避難通路(イに該当するものを除く。)その他防災に関する施設又は設備で総務省令で定めるもの
4 法第701条の34第4項に規定する政令で定める部分は、前項第1号イ、第4号及び第5号イに掲げる施設又は設備にあっては、その全部とし、同項第1号ロ、第2号、第3号及び第5号ロに掲げる施設又は設備にあっては、当該施設又は設備のうち、当該施設又は設備に係る事業所床面積の2分の1の面積に対応する部分とする。
第56条の44及び第56条の45 削除
(法第701条の34第5項の施設)
第56条の46 法第701条の34第5項に規定する政令で定める施設は、港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第2条第1項に規定する港湾運送の業務に従事する労働者の詰所で総務省令で定めるものとする。
第56条の47及び第56条の48 削除
(法第701条の34第3項又は第5項の規定の適用を受ける事業と受けない事業とをあわせ行う場合の従業者給与総額の計算)
第56条の49 法第701条の34第3項又は第5項の規定の適用を受ける施設に係る事業所等において当該施設に係る事業とその他の事業とがあわせ行われている場合における当該施設に係る事業の従業者(法第701条の31第1項第5号に規定する従業者をいう。以下この章において同じ。)で当該その他の事業にも従事しているものの当該事業所等における勤務に係る同号に規定する給与等(同号に規定する事業専従者控除額を含む。以下この条及び第56条の67において「給与等」という。)の額のうち当該施設に係る従業者給与総額の算定の基礎とすべき額は、当該給与等の額に当該従業者が当該施設に係る事業に従事した分量の当該分量と当該その他の事業に従事した分量との合計量に対する割合を乗じて計算した額とする。ただし、その分量が明らかでない場合は、当該施設に係る事業と当該その他の事業とに均等に従事したものとして計算した額によるものとする。
(徴税吏員の事業所税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
第56条の49の2 指定都市等の徴税吏員は、法第701条の35第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2 指定都市等の徴税吏員は、法第701条の35第4項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなったときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3 指定都市等の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(事業所等が指定都市等とその他の市町村とにわたって所在する場合等における課税標準の特例)
第56条の50 事業所等が一の指定都市等の区域とその他の市町村の区域とにわたって所在する場合における当該事業所等において行われる事業に対して当該指定都市等が課する事業所税に係る法第701条の40第1項及び第2項の規定の適用については、当該事業所等に係る事業所床面積は、当該事業所等のうち当該指定都市等の区域内に所在する部分に係る事業所床面積(以下この条において「指定都市等所在部分の事業所床面積」という。)に相当する面積とし、当該事業所等に係る従業者給与総額は、当該従業者給与総額に当該指定都市等所在部分の事業所床面積の当該事業所等に係る事業所床面積に対する割合を乗じて得た額とする。
(共同事業者等に係る事業所税の課税標準の特例)
第56条の51 事業所等において行う共同事業である事業(法第701条の32第2項の規定により共同事業とみなされる事業を除く。)に係る各共同事業者ごとの事業所税の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額は、当該事業をその者が単独で行うものとみなした場合において当該事業に係る当該事業所税の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額に、当該事業に係るその者の損益分配の割合(当該割合が定められていない場合には、その者の出資の価額に応ずる割合。第56条の75第1項において「損益分配の割合」という。)を乗じて得た面積又は金額とする。
2 事業所等において行う法第701条の32第2項の規定により共同事業とみなされる事業に係る法第701条の40第1項及び第2項の規定の適用については、当該事業は、法第701条の32第2項に規定する特殊関係者が単独で行うものとみなす。
第56条の52 削除
(法第701条の41第1項の表の第3号の施設)
第56条の53 法第701条の41第1項の表の第3号に規定する公害の防止又は資源の有効な利用のための施設で政令で定めるものは、次に掲げる施設(専ら当該施設の用に供する事業所用家屋内に設置されるものに限る。)とする。
 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設又は同条第3項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)第12条の2の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設及び下水道法(昭和33年法律第79号)第12条第1項に規定する公共下水道を使用する者が設置する除害施設で、総務省令で定めるもの
 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項に規定するばい煙発生施設から発生するばい煙の処理施設及び同条第5項に規定する揮発性有機化合物排出施設から排出される同条第4項に規定する揮発性有機化合物の排出の抑制に資する施設(次号に掲げる施設を除く。)で、総務省令で定めるもの
 大気汚染防止法附則第9項に規定する指定物質排出施設から排出され、又は飛散する同項に規定する指定物質の排出又は飛散の抑制に資する施設で総務省令で定めるもの
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定するごみ処理施設及び同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設で、総務省令で定めるもの(次条第2項第1号に掲げるものを除く。)
 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第3条第14号に規定する廃油処理施設(次条第2項第4号に掲げるものを除く。)
 ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条第2項に規定する特定施設から発生し、又は排出されるダイオキシン類(同条第1項に規定するダイオキシン類をいう。)の処理施設で総務省令で定めるもの
(法第701条の41第1項の表の第4号の事業等)
第56条の53の2 法第701条の41第1項の表の第4号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
 広域臨海環境整備センター法(昭和56年法律第76号)第19条に規定する業務として行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業
 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による許可を受けて行う浄化槽の清掃の事業
 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第20条第1項の規定による許可を受けて行う廃油処理事業
2 法第701条の41第1項の表の第4号に規定する政令で定める施設は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める施設とする。
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項若しくは第6項若しくは第14条の4第1項若しくは第6項の規定による許可又は同法第15条の4の2第1項の規定による認定を受けて行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業 同法第14条第1項若しくは第6項若しくは第14条の4第1項若しくは第6項の規定による許可又は同法第15条の4の2第1項の規定による認定を受けて行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業の用に供する施設のうち事務所以外の施設
 前項第1号に掲げる事業 広域臨海環境整備センター法第19条に規定する業務として行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業の用に供する施設のうち事務所以外の施設
 前項第2号に掲げる事業 浄化槽法第35条第1項の規定による許可を受けて行う浄化槽の清掃の事業の用に供する施設のうち事務所以外の施設
 前項第3号に掲げる事業 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第20条第1項の規定による許可を受けて行う廃油処理事業の用に供する施設のうち事務所以外の施設
(法第701条の41第1項の表の第6号の施設)
第56条の54 法第701条の41第1項の表の第6号に規定する政令で定める施設は、消費地食肉冷蔵施設で総務省令で定めるものとする。
第56条の55 削除
(法第701条の41第1項の表の第7号の施設)
第56条の56 法第701条の41第1項の表の第7号に規定する政令で定める施設は、みそ、しょうゆ若しくは食用酢又は酒類(酒税法(昭和28年法律第6号)第2条に規定する酒類をいう。)の製造業者が直接これらの製造の用に供する施設のうち、包装、びん詰、たる詰その他これらに類する作業のための施設以外の施設とする。
(法第701条の41第1項の表の第8号の市場等)
第56条の57 法第701条の41第1項の表の第8号に規定する政令で定める市場は、木材取引のために開設される市場で、売場を設けて定期に又は継続して開場され、かつ、その売買が原則としてせり売り又は入札の方法により行われるものとする。
2 法第701条の41第1項の表の第8号に規定する政令で定める木材の加工を業とする者は、製材業、合板製造業、床板製造業、パーティクルボード製造業又は木材防腐処理業(総務省令で定める要件を満たすものに限る。)を営む者とする。
3 法第701条の41第1項の表の第8号に規定する政令で定める保管施設は、専ら木材の保管の用に供される施設とする。
第56条の58及び第56条の59 削除
(法第701条の41第1項の表の第9号の施設)
第56条の60 法第701条の41第1項の表の第9号に規定する政令で定める施設は、客室、食堂(専ら宿泊客の利用に供する施設に限る。)、広間(主として宿泊客以外の者の利用に供する施設を除く。)その他宿泊に係る施設で総務省令で定めるもの(これらの施設のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に掲げる営業の用に供されるものを除く。)とする。
(法第701条の41第1項の表の第10号の施設)
第56条の61 法第701条の41第1項の表の第10号に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
 港湾法第2条第5項第5号に掲げる施設のうち港務通信施設
 港湾法第2条第5項第7号に掲げる施設(宿泊所にあっては、客室、食堂(専ら宿泊客の利用に供する施設に限る。)、広間(主として宿泊客以外の者の利用に供する施設を除く。)その他宿泊に係る施設で総務省令で定めるものに限る。)
 港湾法第2条第5項第8号の2に掲げる施設
(法第701条の41第1項の表の第11号の施設)
第56条の62 法第701条の41第1項の表の第11号に規定する政令で定める施設は、上屋及び倉庫(倉庫業法(昭和31年法律第121号)第7条第1項に規定する倉庫業者がその本来の事業の用に供する倉庫に限る。)とする。
(法第701条の41第1項の表の第15号の施設)
第56条の63 法第701条の41第1項の表の第15号に規定する政令で定める施設は、タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第2条第4項に規定するタクシー事業者がその本来の事業の用に供する施設のうち事務所以外の施設とする。
(法第701条の41第1項の表の第16号の施設)
第56条の64 法第701条の41第1項の表の第16号に規定する政令で定める施設は、公共の飛行場に設置される施設(法第701条の34第3項第23号に掲げるものを除く。)のうち、格納庫、運航管理施設、航空機の整備のための施設その他航空運送事業の用に供する施設で総務省令で定めるものとする。
(法第701条の41第1項の表の第17号の施設)
第56条の65 法第701条の41第1項の表の第17号に規定する政令で定める施設は、流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項第1号、第3号及び第4号に掲げる施設、同項第5号に掲げる施設のうち事務所以外の施設並びにこれらの施設に附帯する同項第9号に掲げる施設とする。
(法第701条の41第1項の表の第19号の施設)
第56条の66 法第701条の41第1項の表の第19号に規定する政令で定める施設は、民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第9項に規定する特定信書便事業者がその本来の事業の用に供する施設のうち信書便物の引受け及び配達の用に供する施設その他信書便物の送達の用に供する施設で総務省令で定めるものとする。
(法第701条の41第1項の規定の適用を受ける事業と受けない事業とを併せ行う場合の従業者給与総額の計算)
第56条の67 法第701条の41第1項(従業者割に関する部分に限る。)の規定の適用を受ける施設に係る事業所等において当該施設に係る事業とその他の事業とが併せ行われている場合における当該施設に係る事業の従業者で当該その他の事業にも従事しているものの当該事業所等における勤務に係る給与等の額のうち当該施設に係る従業者給与総額の算定の基礎とすべき額は、当該給与等の額に当該従業者が当該施設に係る事業に従事した分量の当該分量と当該その他の事業に従事した分量との合計量に対する割合を乗じて計算した額とする。ただし、その分量が明らかでない場合は、当該施設に係る事業と当該その他の事業とに均等に従事したものとして計算した額によるものとする。
(法第701条の41第2項の事業所等)
第56条の68 法第701条の41第2項に規定する政令で定める事業所等は、常時雇用する心身障害者(短時間労働者を除く。)の数と重度心身障害者である短時間労働者(以下この項において「短時間労働重度心身障害者」という。)の数を合計した数に心身障害者である短時間労働者(短時間労働重度心身障害者を除く。以下この項において「短時間労働心身障害者」という。)の数に2分の1を乗じて得た数を加算した数が10以上であり、かつ、常時雇用する労働者(短時間労働者を除く。)の総数に短時間労働者の総数に2分の1を乗じて得た数を加算した数に対する常時雇用する心身障害者(短時間労働者を除く。)の数(当該心身障害者のうちに重度心身障害者がある場合には、当該心身障害者の数に当該重度心身障害者の数を加算した数)と短時間労働重度心身障害者の数を合計した数に短時間労働心身障害者の数に2分の1を乗じて得た数を加算した数の割合が2分の1以上である事業所等とする。
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 心身障害者 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第37条第2項に規定する対象障害者をいう。
 短時間労働者 障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第3項に規定する短時間労働者をいう。
 重度心身障害者 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第3号に規定する重度身体障害者又は同条第5号に規定する重度知的障害者をいう。
第56条の69及び第56条の70 削除
(法第701条の41第1項及び第2項の規定の適用がある場合における同項の規定の適用)
第56条の71 事業所等において行われる事業につき法第701条の41第1項及び第2項の規定の適用がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該事業所床面積」とあるのは、「前項の規定により控除すべき面積を当該事業所床面積から控除して得た面積」とする。
(法第701条の43第2項の事業所等)
第56条の72 法第701条の43第2項に規定する政令で定める事業所等は、同項に規定する企業組合等(以下本条において「企業組合等」という。)が指定都市等の区域内において行う事業に係る各事業所等のうち、次に掲げる事業所等とする。
 法第701条の43第2項に規定する事業所等に該当する事業所等(以下本条において「特例事業所等」という。)において行われる事業の主宰者である組合員の死亡により、当該死亡した組合員の死亡時における持分についての権利義務を承継した組合員(当該死亡した組合員の相続人であるものに限る。)が当該権利義務を承継した後引き続き当該事業所等において行われる事業の主宰者として当該企業組合等の事業に従事している場合における当該事業所等
 特例事業所等において行われる事業の主宰者である組合員(以下本号において「従前の組合員」という。)からその者の持分の譲渡しを受けて組合員となった者(当該従前の組合員の配偶者、子又はその他の親族で総務省令で定めるものに限る。)が当該譲渡しを受けた後引き続き当該事業所等において行われる事業の主宰者として当該企業組合等の事業に従事している場合における当該事業所等
 特例事業所等に代わるものと認められる他の事業所等で総務省令で定める要件に該当するものが当該特例事業所等に係る事業の用に供された場合であって、かつ、当該特例事業所等において行われていた企業組合等の事業の主宰者であった組合員が、当該他の事業所等が当該特例事業所等に係る事業の用に供された後引き続き当該他の事業所等において行われる事業の主宰者として当該企業組合等の事業に従事している場合における当該他の事業所等
(法第701条の43第4項の事業所等)
第56条の73 法第701条の43第4項に規定する政令で定める事業所等は、課税標準の算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗じて得た数値を超える事業所等とする。
2 課税標準の算定期間の中途において新設された事業所等に係る法第701条の43第4項及び前項の規定の適用については、同条第4項中「課税標準の算定期間中」とあるのは「当該事業所等の新設の日から同日の属する課税標準の算定期間の末日までの期間中」と、「当該課税標準の算定期間」とあるのは「当該期間」と、前項中「課税標準の算定期間」とあるのは「当該事業所等の新設の日から同日の属する課税標準の算定期間の末日までの期間」とする。
(事業所等が指定都市等とその他の市町村とにわたって所在する場合等における免税点の特例)
第56条の74 事業所等が一の指定都市等の区域とその他の市町村の区域とにわたって所在する場合における当該事業所等において行われる事業に対して当該指定都市等が課する事業所税に係る法第701条の43第1項又は第2項の規定の適用については、当該事業所等に係る事業所床面積(法第701条の34の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)は、当該事業所等のうち当該指定都市等の区域内に所在する部分に係る事業所床面積(以下この条において「指定都市等所在部分の事業所床面積」という。)に相当する面積とし、当該事業所等の従業者(法第701条の34の規定の適用に係る者を除く。以下この条において同じ。)の数は、当該事業所等の従業者の数に当該指定都市等所在部分の事業所床面積の当該事業所等に係る事業所床面積に対する割合を乗じて得た数とする。
(共同事業者等に係る法第701条の43第1項の規定の適用)
第56条の75 事業所等において行う共同事業である事業(法第701条の32第2項の規定により共同事業とみなされる事業を除く。以下本項において同じ。)に係る各共同事業者の行う事業に係る法第701条の43第1項の規定の適用については、その者は、当該共同事業である事業のうち当該共同事業である事業に係るその者の損益分配の割合に応ずるものを単独で行うものとみなす。この場合において、その者が単独で行うものとみなされる事業に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者の数は、当該共同事業である事業に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者の数に当該損益分配の割合を乗じて得た面積又は数とする。
2 事業所等において行う法第701条の32第2項の規定により共同事業とみなされる事業に係る各共同事業者の行う事業に係る法第701条の43第1項の規定の適用については、その者は、当該共同事業とみなされる事業を単独で行うものとみなす。
第56条の76から第56条の79まで 削除
(法第701条の61第7項の申告書の提出期限までに提出する意思があったと認められる場合)
第56条の80 法第701条の61第7項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があったと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
 法第701条の61第7項に規定する申告書の提出があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、事業所税について、同条第2項第1号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であって、同条第7項の規定の適用を受けていないとき。
 前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付されていた場合
 ロに掲げる場合以外の場合 当該納付すべき税額に係る法第701条の59第2項に規定する事業所税の納期限
 市町村長が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があった日
(事業所税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
第56条の81 法第701条の62第1項又は第3項(同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第701条の62第1項又は第3項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき税額に相当する金額を、法第701条の61第1項に規定する対象不足税額等から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。
(法第701条の73第9号の事業)
第56条の82 法第701条の73第9号に規定する市街地開発事業その他の都市環境の整備及び改善に必要な事業で政令で定めるものは、次に掲げる事業とする。
 都市計画法第12条第1項各号に掲げる事業
 市場、と畜場又は火葬場の整備事業
 一団地の住宅施設(住宅に附帯する通路その他の施設を含む。)の整備事業
 流通業務団地の整備事業
(新たに指定都市等となった場合等の事業所税に関する規定の適用)
第56条の83 指定都市等に該当しない市が昭和50年10月1日後新たに指定都市等となった場合における当該市に係る法の規定中事業所税に関する部分の適用については、当該市が新たに指定都市等となった日の翌日から6月を経過する日の属する月の初日(以下本項において「適用日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業及び適用日の属する年以後の年分の個人の事業について適用する。この場合において、適用日以後に最初に終了する事業年度分の法人の事業又は適用日の属する年分の個人の事業に対して課する事業所税については、法第701条の40第2項中「次の各号に掲げる事業所等」とあるのは「次の各号に掲げる事業所等(その所在する市が新たに指定都市等となった日の翌日から6月を経過する日の属する月の初日前に廃止された事業所等を除く。)」と、法第701条の46第2項及び第701条の47第2項中「各事業所等」とあるのは「各事業所等(その所在する市が新たに指定都市等となった日の翌日から6月を経過する日の属する月の初日前に廃止された事業所等を除く。)」とする。
2 前項の規定は、廃置分合又は境界変更により指定都市等でない市町村の区域の全部又は一部が新たに指定都市等の区域に属することとなった場合における当該市町村の区域の全部又は一部に係る法の規定中事業所税に関する部分の適用について準用する。この場合において、同項中「当該市が新たに指定都市等となった日」とあるのは「指定都市等でない市町村の区域の全部又は一部が新たに指定都市等の区域に属することとなった日」と、「その所在する市が新たに指定都市等となった日」とあるのは「その所在する指定都市等でない市町村の区域の全部又は一部が新たに指定都市等の区域に属することとなった日」と読み替えるものとする。
(指定都市等に該当しなくなった場合等の事業所税に関する規定の適用)
第56条の84 指定都市等であった市が指定都市等に該当しなくなった場合における次に掲げる事業所税に係る地方団体の徴収金(当該市が指定都市等に該当しなくなった日(法第701条の31第1項第1号ハに掲げる市であった市が、官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口が30万未満となることにより指定都市等に該当しなくなった場合には当該人口が官報で公示された日とし、第56条の14に規定する人口が30万未満となることにより指定都市等に該当しなくなった場合には当該該当しなくなった日の属する年の1月2日とする。以下本項において「非適用日」という。)前に収入されているものを除く。)については、当該市を指定都市等とみなして法の規定中事業所税に関する部分を適用する。
 非適用日の属する事業年度の直前の事業年度分までの法人の事業に対して課する事業所税
 非適用日前に終了した個人に係る課税期間についての個人の事業に対して課する事業所税
2 前項の規定は、廃置分合又は境界変更により指定都市等である市の区域の全部又は一部が指定都市等でない市町村の区域に属することとなった場合における当該区域の全部又は一部に係る事業所等において法人又は個人の行う事業に対して課する事業所税に係る地方団体の徴収金について準用する。この場合において、同項中「当該市が指定都市等に該当しなくなった日(法第701条の31第1項第1号ハに掲げる市であった市が、官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口が30万未満となることにより指定都市等に該当しなくなった場合には当該人口が官報で公示された日とし、第56条の14に規定する人口が30万未満となることにより指定都市等に該当しなくなった場合には当該該当しなくなった日の属する年の1月2日とする。以下」とあるのは「指定都市等である市の区域の全部又は一部が指定都市等でない市町村の区域に属することとなった日(以下」と、「当該市を指定都市等」とあるのは「当該市町村を指定都市等」と読み替えるものとする。

第3章の5 都市計画税

第56条の84の2 法第702条の4の2に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 法第702条の4の2に規定する滅失し、又は損壊した家屋(以下この条において「被災家屋」という。)の所有者(当該被災家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)
 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があったときにおけるその者の相続人
 法第702条の4の2に規定する取得され、又は改築された家屋(第3項において「特例適用家屋」という。)に個人である第1号に掲げる者と同居するその者の3親等内の親族
 第1号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人(法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。以下この号において同じ。)を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災家屋に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
2 法第702条の4の2に規定する政令で定める区域は、同条に規定する震災等に際し被災者生活再建支援法が適用された市町村(特別区を含み、地方自治法第252条の19第1項の市にあっては、当該市又は当該市の区若しくは総合区とする。)の区域とする。
3 法第702条の4の2に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる特例適用家屋の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 区分所有に係る特例適用家屋(法第341条第12号に規定する区分所有に係る家屋(以下この号及び次項において「区分所有に係る家屋」という。)である特例適用家屋をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び共有物である特例適用家屋以外の特例適用家屋 当該特例適用家屋に係る都市計画税額に、被災家屋の床面積(当該被災家屋が区分所有に係る家屋であるときは、第1項第1号に掲げる者が所有していた当該被災家屋の専有部分(建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分をいう。次号において同じ。)の床面積とし、当該被災家屋が共有物であるときは、第1項第1号に掲げる者が有していた当該被災家屋に係る持分の割合を当該被災家屋の床面積に乗じて得た面積とする。次号及び第3号において同じ。)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値(当該数値が1を超える場合には、1)を乗じて得た額
 区分所有に係る特例適用家屋 当該特例適用家屋の専有部分に係る法第702条の4の2に規定する区分所有者が法第702条の8第1項の規定によりその例によることとされる法第352条の規定により納付する義務を負うものとされる都市計画税額に、被災家屋の床面積を当該特例適用家屋の専有部分の床面積で除して得た数値(当該数値が1を超える場合には、1)を乗じて得た額
 共有物である特例適用家屋 当該特例適用家屋に係る都市計画税額に、被災家屋の床面積(当該被災家屋の床面積が第1項各号に掲げる者(第5項において「特例対象者」という。)がそれぞれ有している特例適用家屋に係る持分の割合を当該特例適用家屋の床面積に乗じて得た面積を超える場合には、当該面積)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値を乗じて得た額
4 前項に定めるもののほか、被災家屋で区分所有に係る家屋であるもの又は同項第2号に掲げる区分所有に係る特例適用家屋に共用部分があるときの同項各号の床面積その他の事項の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。
5 特例対象者が法第702条の4の2の規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類を同条に規定する市町村長に提出しなければならない。

第3章の6 水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税

(法第703条の3第1項の公共施設の範囲)
第56条の85 法第703条の3第1項に規定する道路、水路その他の公共施設で政令で定めるものは、次に掲げる公共施設とする。
 幅員12メートル未満の道路
 公共下水道以外の排水路
 敷地面積が0・5ヘクタール未満の公園、緑地又は広場
(法第703条の3第3項の公共施設等)
第56条の86 法第703条の3第3項に規定する公共施設又はその用に供する土地で政令で定めるものは、同条第1項に規定する区域に係る公共施設の整備に関する市町村の計画において定められた前条の公共施設又はその用に供する土地とする。
(法第703条の3第3項の規定の適用を受ける場合)
第56条の87 法第703条の3第3項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 土地区画整理法による土地区画整理事業(農住組合法第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業を含む。)の施行により、又はその施行された区域内で宅地開発を行う場合
 都市計画法第29条第1項の規定の適用について国又は地方公共団体とみなされる者が宅地開発を行う場合
 鉄道施設、軌道施設、自動車ターミナル、港湾施設その他総務省令で定める交通施設(一般交通の用に供されないものを除く。)の用に供するために宅地開発を行う場合
 前条の公共施設の整備に要する費用に相当すると認められる金額を当該施設の整備に充てるものとして当該市町村に寄附する場合
(法第703条の3第3項の還付に係る還付加算金)
第56条の88 市町村長は、法第703条の3第3項の規定による還付をする場合には、当該還付すべき理由が生じた日の翌日から当該還付すべき金額の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、その金額に年7・3パーセントの割合を乗じて計算した金額を当該還付すべき金額に加算しなければならない。
2 法第17条の4第2項の規定は前項の規定による期間について、法第20条の4の2第2項及び第5項の規定は前項の規定による還付金に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第17条の4第2項中「過誤納金」とあり、又は法第20条の4の2第2項中「税額」とあるのは、「第703条の3第3項の規定による還付金」と読み替えるものとする。
(国民健康保険税の基礎課税額等の限度)
第56条の88の2 法第703条の4第11項に規定する政令で定める金額は、61万円とする。
2 法第703条の4第19項に規定する政令で定める金額は、19万円とする。
3 法第703条の4第27項に規定する政令で定める金額は、16万円とする。
(国民健康保険税の減額)
第56条の89 法第703条の5に規定する政令で定める金額は、33万円に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者(法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国民健康保険税について同じ。)の数の合計数に51万円を乗じて得た金額を加算した金額(次項第3号又は第4号の規定による減額を行う場合には、33万円に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に28万円を乗じて得た金額を加算した金額)とする。
2 法第703条の5に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
 減額は、被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を課さない市町村においては、被保険者均等割額)について行うこと。
 減額する額として条例で定める額は、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める割合を乗じて得た額を基準として定めた額とすること。
 法第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が33万円を超えない世帯 10分の7
 法第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が33万円に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に28万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イに掲げる世帯を除く。) 10分の5
 法第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が33万円に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に51万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イ又はロに掲げる世帯を除く。) 10分の2
 前号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、同号の規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
 前号イに掲げる世帯 10分の6
 前号ロに掲げる世帯 10分の4
 前2号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、これらの規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
 第2号イに掲げる世帯 10分の5
 第2号ロに掲げる世帯 10分の3
(特別徴収の対象とすべき老齢等年金給付等)
第56条の89の2 法第706条第2項に規定する国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 国民年金法による老齢基礎年金(同法附則第9条の3第1項による老齢年金を含む。第56条の89の4第1号において同じ。)、障害基礎年金及び遺族基礎年金
 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下この項及び次項において「昭和60年国民年金等改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法(第56条の89の4において「旧国民年金法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び障害年金
 厚生年金保険法による障害厚生年金及び遺族厚生年金
 昭和60年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(第56条の89の4において「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金、特例老齢年金、障害年金、遺族年金、寡婦年金及び通算遺族年金
2 法第706条第2項に規定する前項に定める年金たる給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 昭和60年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(第56条の89の4において「旧船員保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金、障害年金及び遺族年金
 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この項及び第56条の89の4において「平成24年一元化法」という。)附則第37条第1項に規定する給付のうち、障害共済年金及び遺族共済年金
 平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金
 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下この号において「昭和60年国共済法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法及び昭和60年国共済法等改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(第56条の89の4において「旧国共済法等」という。)による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
 平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち、障害共済年金及び遺族共済年金
 平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金
 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下この号において「昭和60年地共済法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法及び昭和60年地共済法等改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(第56条の89の4において「旧地共済法等」という。)による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
 平成24年一元化法附則第79条に規定する給付のうち、障害共済年金及び遺族共済年金
 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(第56条の89の4において「旧私学共済法」という。)による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
 移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(次号において「平成13年厚生農林統合法」という。)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。第56条の89の4において同じ。)のうち、障害共済年金及び遺族共済年金
十一 移行農林年金(平成13年厚生農林統合法附則第16条第6項に規定する移行農林年金をいう。第56条の89の4において同じ。)のうち、退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
3 法第706条第2項に規定する政令で定める世帯主は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する者とする。
 当該世帯主の老齢等年金給付の年額(当該年度分の老齢等年金給付の額の総額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。次号及び第56条の89の9第1項において同じ。)が18万円未満である場合その他の当該世帯主が当該市町村の行う介護保険の介護保険法第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者でない場合
 当該世帯主が当該市町村の行う介護保険の介護保険法第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者である場合であって、当該世帯主に係るイ及びロに掲げる額の合計額が老齢等年金給付の年額を6で除して得た額の2分の1に相当する額を超えるとき。
 法第706条第2項若しくは第3項、第718条の7第1項又は第718条の8第1項の規定により国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収するものとして、法第718条の3第2項(法第718条の6において準用する場合を含む。)又は第718条の8第2項の規定を適用して算定した支払回数割保険税額、支払回数割保険税額に相当する額又は支払回数割保険税額の見込額
 介護保険法第135条第3項、第136条第1項(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。)又は第140条第1項若しくは第2項に規定する支払回数割保険料額の見込額、支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額に相当する額
 当該世帯主の属する世帯に65歳未満の国民健康保険の被保険者が属する場合
 前3号に掲げる場合のほか、当該世帯主から口座振替の方法により納付する旨の申出があったことその他の事情を考慮した上で、特別徴収の方法によって徴収するよりも普通徴収の方法によって徴収することが国民健康保険税の徴収を円滑に行うことができると市町村長が認める場合
(徴税吏員の水利地益税等に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
第56条の89の3 地方団体の徴税吏員は、法第707条第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2 地方団体の徴税吏員は、法第707条第4項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなったときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3 地方団体の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(特別徴収の対象となる老齢等年金給付の順位)
第56条の89の4 同一の特別徴収対象被保険者について、次に掲げる老齢等年金給付が2以上ある場合における法第718条の2第2項の規定により国民健康保険税を徴収させるべき1の老齢等年金給付は、次の各号の順序に従い、先順位の老齢等年金給付とする。
 国民年金法による老齢基礎年金
 旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金
 旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金
 旧船員保険法による老齢年金又は通算老齢年金
 旧国共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下この条において「平成8年改正法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
 国民年金法による障害基礎年金
 厚生年金保険法による障害厚生年金(政府が支給するものに限る。)
 旧国民年金法による障害年金
 旧厚生年金保険法による障害年金
 旧船員保険法による障害年金
十一 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち、障害共済年金(平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
十二 旧国共済法等による障害年金(平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
十三 国民年金法による遺族基礎年金
十四 厚生年金保険法による遺族厚生年金(政府が支給するものに限る。)
十五 旧厚生年金保険法による遺族年金、寡婦年金又は通算遺族年金
十六 旧船員保険法による遺族年金
十七 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち、遺族共済年金(平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
十八 旧国共済法等による遺族年金又は通算遺族年金(平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
十九 旧国共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(第5号に掲げる年金を除く。)
二十 厚生年金保険法による障害厚生年金(同法第2条の5第1項に規定する実施機関(同項第2号に定める者に限る。第24号において「第2号厚生年金実施機関」という。)が支給するものに限る。)
二十一 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち、障害共済年金(第11号に掲げる年金を除く。)
二十二 平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による障害共済年金
二十三 旧国共済法等による障害年金(第12号に掲げる年金を除く。)
二十四 厚生年金保険法による遺族厚生年金(第2号厚生年金実施機関が支給するものに限る。)
二十五 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち、遺族共済年金(第17号に掲げる年金を除く。)
二十六 平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による遺族共済年金
二十七 旧国共済法等による遺族年金又は通算遺族年金(第18号に掲げる年金を除く。)
二十八 移行農林年金のうち、退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
二十九 移行農林共済年金のうち、障害共済年金
三十 移行農林年金のうち、障害年金
三十一 移行農林共済年金のうち、遺族共済年金
三十二 移行農林年金のうち、遺族年金又は通算遺族年金
三十三 旧私学共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
三十四 厚生年金保険法による障害厚生年金(同法第2条の5第1項に規定する実施機関(同項第4号に定める者に限る。第37号において「第4号厚生年金実施機関」という。)が支給するものに限る。)
三十五 平成24年一元化法附則第79条に規定する給付のうち、障害共済年金
三十六 旧私学共済法による障害年金
三十七 厚生年金保険法による遺族厚生年金(第4号厚生年金実施機関が支給するものに限る。)
三十八 平成24年一元化法附則第79条に規定する給付のうち、遺族共済年金
三十九 旧私学共済法による遺族年金又は通算遺族年金
四十 旧地共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
四十一 厚生年金保険法による障害厚生年金(同法第2条の5第1項に規定する実施機関(同項第3号に定める者に限る。第45号において「第3号厚生年金実施機関」という。)が支給するものに限る。)
四十二 平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち、障害共済年金
四十三 平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による障害共済年金
四十四 旧地共済法等による障害年金
四十五 厚生年金保険法による遺族厚生年金(第3号厚生年金実施機関が支給するものに限る。)
四十六 平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち、遺族共済年金
四十七 平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による遺族共済年金
四十八 旧地共済法等による遺族年金又は通算遺族年金
(既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収に関する読替え)
第56条の89の5 法第718条の7第1項の規定による特別徴収について同条第3項の規定により法第718条の3第1項、第718条の4及び第718条の5の規定を準用する場合においては、同項中「支払回数割保険税額」とあり、法第718条の4及び第718条の5第1項中「同条第2項に規定する支払回数割保険税額」とあり、並びに同条第2項中「第718条の3第2項に規定する支払回数割保険税額」とあるのは、「第718条の7第1項に規定する支払回数割保険税額に相当する額」と読み替えるものとする。
2 法第718条の7第2項の規定による特別徴収について同条第3項の規定により法第718条の3第1項、第718条の4及び第718条の5の規定を準用する場合においては、同項中「支払回数割保険税額」とあり、法第718条の4及び第718条の5第1項中「同条第2項に規定する支払回数割保険税額」とあり、並びに同条第2項中「第718条の3第2項に規定する支払回数割保険税額」とあるのは、「第718条の7第2項の規定により特別徴収の方法によって徴収すべき額」と読み替えるものとする。
(支払回数割保険税額の見込額の算定方法)
第56条の89の6 法第718条の8第2項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該年度の前年度分の国民健康保険税額を12(当該国民健康保険税の納税義務が当該前年度の初日後に発生したものである場合にあっては、その発生した日の属する月から当該前年度の3月までの月数)で除して得た額に12を乗じて得た額(当該金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とする。
(新たに特別徴収対象被保険者となった者に係る仮徴収に関する読替え)
第56条の89の7 法第718条の8第3項の規定により法第718条の3第1項、第718条の4及び第718条の5の規定を準用する場合においては、同項中「支払回数割保険税額」とあり、法第718条の4及び第718条の5第1項中「同条第2項に規定する支払回数割保険税額」とあり、並びに同条第2項中「第718条の3第2項に規定する支払回数割保険税額」とあるのは、「第718条の8第1項に規定する支払回数割保険税額の見込額」と読み替えるものとする。
(新たに仮徴収を行う場合の取扱い)
第56条の89の8 法第718条の8第1項の規定による国民健康保険税の特別徴収の方法による徴収は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日において特別徴収対象被保険者である場合に行うものとする。
 法第718条の8第1項第1号に掲げる者 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日
 法第718条の8第1項第2号に掲げる者 当該年度の初日の属する年の前年の12月1日
 法第718条の8第1項第3号に掲げる者 当該年度の初日の属する年の2月1日
(年金保険者の市町村に対する通知)
第56条の89の9 年金保険者は、法第718条の3第1項(法第718条の6及び第718条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による市町村から年金保険者への通知の期限の属する月の前月の10日までに、当該日の属する月の前々月の初日(以下この項において「基準日」という。)において老齢等年金給付の支払を受けている65歳以上75歳未満の者(当該老齢等年金給付の年額が18万円未満である者及び介護保険法第134条第1項第2号に掲げる者を除く。)の氏名、住所、性別及び生年月日、当該老齢等年金給付の種類及び年額並びに当該老齢等年金給付の支払を行う年金保険者の名称を、その者が基準日において住所を有する市町村(その者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項又は第2項の規定により他の市町村の区域内に住所を有するものとみなされる場合において、年金保険者が当該他の市町村から基準日の前日までにその旨の通知を受けているときは、当該他の市町村)に通知しなければならない。ただし、その者について基準日の属する年度においてこの項の規定により当該市町村に対して既に通知が行われている場合には、この限りでない。
2 前項の規定による通知に係る事項については、年金保険者と市町村が協議の上同項の規定と異なる定めをしたときは、同項の規定にかかわらず、その定めたところによることができる。
(市町村と年金保険者との間における通知の経由)
第56条の89の10 法第718条の3第1項(法第718条の6、第718条の7第3項及び第718条の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第718条の5第1項(法第718条の6、第718条の7第3項及び第718条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による市町村から年金保険者への通知は、次の各号に掲げる年金保険者の区分に応じ、当該各号に定める者を当該各号に定める順に経由して行うものとする。
 厚生労働大臣 国民健康保険団体連合会及び国民健康保険法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下この条において「指定法人」という。)
 特定年金保険者(厚生労働大臣及び地方公務員共済組合(全国市町村職員共済組合連合会を含む。以下この条及び次条において同じ。)以外の年金保険者をいう。次項において同じ。) 国民健康保険団体連合会、指定法人及び厚生労働大臣
 地方公務員共済組合 国民健康保険団体連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会
2 法第718条の5第2項後段(法第718条の6、第718条の7第3項及び第718条の8第3項において準用する場合を含む。)及び第718条の9第2項の規定並びに前条第1項の規定による年金保険者から市町村への通知は、次の各号に掲げる年金保険者の区分に応じ、当該各号に定める者を当該各号に定める順に経由して行うものとする。
 厚生労働大臣 指定法人及び国民健康保険団体連合会
 特定年金保険者 厚生労働大臣、指定法人及び国民健康保険団体連合会
 地方公務員共済組合 地方公務員共済組合連合会、指定法人及び国民健康保険団体連合会
(年金保険者が地方公務員共済組合である場合の納入の特例)
第56条の89の11 法第718条の4(法第718条の6、第718条の7第3項及び第718条の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による国民健康保険税額の市町村への納入は、年金保険者が地方公務員共済組合である場合においては、地方公務員共済組合連合会を経由して行うものとする。
(法第721条第7項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があったと認められる場合)
第56条の90 法第721条第7項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があったと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
 法第721条第7項に規定する納入申告書の提出があった日の前日から起算して1年前の日までの間に、法第706条に規定する水利地益税等について、法第721条第2項第1号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であって、同条第7項の規定の適用を受けていないとき。
 前号に規定する納入申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納入されていた場合
 ロに掲げる場合以外の場合 当該納入すべき税額に係る法第718条第2項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)
 道府県知事又は市町村長が当該納入申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があった日
(水利地益税等の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
第56条の90の2 法第722条第1項又は第3項(同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第722条第1項又は第3項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同条第1項又は第3項に規定する不足金額に相当する金額を、法第721条第1項に規定する対象不足金額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。

第3章の7 法定外目的税

(法第731条第2項の政令で定める変更)
第56条の91 法第731条第2項に規定する政令で定める変更は、法定外目的税の税率の引下げ、廃止及び法定外目的税に係る条例の規定が効力を有する期間の短縮とする。
(法第733条の2第3号の給付)
第56条の92 法第733条の2第3号に規定する政令で定める給付は、労働基準法又は船員法の規定によって給付を受ける災害補償とする。
(徴税吏員の法定外目的税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
第56条の92の2 地方団体の徴税吏員は、法第733条の4第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2 地方団体の徴税吏員は、法第733条の4第4項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなったときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3 地方団体の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(法第733条の18第8項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があったと認められる場合)
第56条の93 法第733条の18第8項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があったと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
 法第733条の18第8項に規定する納入申告書の提出があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、当該法定外目的税について、同条第3項第1号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であって、同条第8項の規定の適用を受けていないとき。
 前号に規定する納入申告書に係る納付し、又は納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付され、又は納入されていた場合
 ロに掲げる場合以外の場合 当該納付し、又は納入すべき税額に係る法第733条の14第1項又は第733条の15第2項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)
 道府県知事又は市町村長が当該納入申告書に係る納付又は納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があった日
(法定外目的税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
第56条の94 法第733条の19第1項又は第3項(同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第733条の19第1項又は第3項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同条第1項又は第3項に規定する不足金額又は税額に相当する金額を、法第733条の18第1項に規定する対象不足金額等から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。

第4章 都等の特例

(法人の都民税の均等割の税率)
第57条 2以上の特別区の区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人(特別区の区域以外の都の区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人を除く。)に対して課する均等割の税率については、法第734条第3項後段に規定する法第312条第1項及び第2項に係る読替規定は、それらの事務所、事業所又は寮等のうち主たる事務所若しくは事業所又は主たる寮等として都知事が指定するものの所在する特別区に限り適用があるものとする。
(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)
第57条の2 法第734条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第1条の規定にかかわらず、第3章第1節(個人の市町村民税に関する規定並びに第48条の12の2第1項、第48条の12の3第1項及び第48条の13第30項を除く。)の規定を準用する。この場合において、第48条の10中「市町村民税」又は「市町村」とあるのはそれぞれ「都民税」又は「都」と、第48条の10の2中「市町村」とあるのは「都」と、第48条の10の3中「市町村民税」とあるのは「都民税」と、「市町村」とあるのは「都」と、第48条の10の6中「市町村」とあるのは「都」と、第48条の11の4、第48条の11の7、第48条の11の10及び第48条の11の13中「法人の市町村民税の確定申告書」とあるのは「法人の都民税の確定申告書」と、第48条の12第1項中「市町村民税」、「市町村長」、「市町村内」又は「市町村民税額」とあるのはそれぞれ「都民税」、「都知事」、「都内」又は「都民税額」と、第48条の13第2項中「、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額」とあるのは「及び都民税の控除限度額」と、「法第53条第26項及び第321条の8第26項」とあるのは「法第321条の8第26項」と、同条第8項中「100分の9・7」とあるのは「100分の12・9」と、「課する市町村」とあるのは「課する都の特別区の存する区域のみ」と、「(当該法人が2以上の市町村において事務所又は事業所を有する場合には、法人税の控除限度額を当該法人の関係市町村ごとの法第321条の13第2項に規定する従業者の数に按分して計算した額に当該関係市町村が課する法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて計算した額の合計額)とすることができる」とあるのは「とすることができるものとし、特別区の存する区域及び市町村において事務所又は事業所を有する法人で当該事業年度又は連結事業年度の道府県民税の控除限度額又は市町村民税の控除限度額の計算について第9条の7第7項ただし書又は第48条の13第8項ただし書の規定によるものにあっては、当該事業年度又は連結事業年度の道府県民税の控除限度額と市町村民税の控除限度額との合計額とする」と、同条第9項中「、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額」とあるのは「及び都民税の控除限度額」と、「市町村民税の控除限度額」とあるのは「都民税の控除限度額」と、「、道府県民税の控除余裕額又は市町村民税の控除余裕額」とあるのは「又は都民税の控除余裕額(外国の法人税等のうち同条第26項の規定により控除することができた額が都民税の控除限度額に満たない場合における当該都民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額をいう。以下この項において同じ。)」と、「、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額」とあるのは「及び都民税の控除余裕額」と、「市町村民税の控除余裕額」とあるのは「都民税の控除余裕額」と、同条第10項、第13項、第14項、第16項、第17項及び第19項中「市町村民税の控除余裕額」とあるのは「都民税の控除余裕額」と読み替えるものとする。
第57条の2の2 特別区の存する区域及び市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第734条第3項において準用する法第321条の8第24項の規定により都民税の法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この条において同じ。)又は個別控除対象所得税額等相当額(同項に規定する個別控除対象所得税額等相当額をいう。以下この条において同じ。)は、第1条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 当該事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この条から第57条の2の4まで及び第57条の4において同じ。)又は連結事業年度の控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額のうち租税特別措置法第66条の7第4項に規定する法人税の額及び同条第10項に規定する所得地方法人税額の合計額又は同法第68条の91第4項に規定する法人税の額及び同条第10項に規定する所得地方法人税額の合計額(以下この条において「国税の控除額」という。)を超える部分の額が当該事業年度又は連結事業年度の法第53条第24項に規定する法人税割額(次号において「道府県民税の法人税割額」という。)以下である場合 当該国税の控除額を超える部分の額から同項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額を控除した額
 当該事業年度又は連結事業年度の控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額のうち国税の控除額を超える部分の額が当該事業年度又は連結事業年度の道府県民税の法人税割額を超える場合 次に掲げる額の合計額
 当該事業年度又は連結事業年度の道府県民税の法人税割額に相当する控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額から法第53条第24項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額を控除した額
 当該事業年度又は連結事業年度の控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額のうち国税の控除額及び道府県民税の法人税割額の合計額を超える部分の額(法第321条の8第24項に規定する法人税割額に相当する額を限度とする。)から同項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額を控除した額
第57条の2の3 特別区の存する区域及び市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第734条第3項において準用する法第321条の8第25項の規定により都民税の法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この条において同じ。)又は個別控除対象所得税額等相当額(同項に規定する個別控除対象所得税額等相当額をいう。以下この条において同じ。)は、第1条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 当該事業年度又は連結事業年度の控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額のうち租税特別措置法第66条の9の3第4項に規定する法人税の額及び同条第10項に規定する所得地方法人税額の合計額又は同法第68条の93の3第4項に規定する法人税の額及び同条第10項に規定する所得地方法人税額の合計額(以下この条において「国税の控除額」という。)を超える部分の額が当該事業年度又は連結事業年度の法第53条第25項に規定する法人税割額(次号において「道府県民税の法人税割額」という。)以下である場合 当該国税の控除額を超える部分の額から同項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額を控除した額
 当該事業年度又は連結事業年度の控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額のうち国税の控除額を超える部分の額が当該事業年度又は連結事業年度の道府県民税の法人税割額を超える場合 次に掲げる額の合計額
 当該事業年度又は連結事業年度の道府県民税の法人税割額に相当する控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額から法第53条第25項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額を控除した額
 当該事業年度又は連結事業年度の控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額のうち国税の控除額及び道府県民税の法人税割額の合計額を超える部分の額(法第321条の8第25項に規定する法人税割額に相当する額を限度とする。)から同項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額を控除した額
第57条の2の4 特別区の存する区域及び市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第734条第3項において準用する法第321条の8第26項の規定により都民税の法人税割額から控除すべき外国の法人税等(同項に規定する外国の法人税等をいう。以下この条において同じ。)の額は、第1条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 当該事業年度又は連結事業年度において課された外国の法人税等の額のうち国税の控除限度額を超える部分の額が当該事業年度又は連結事業年度の道府県民税の控除限度額以下である場合 当該国税の控除限度額を超える部分の額から法第53条第26項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を控除した額
 当該事業年度又は連結事業年度において課された外国の法人税等の額のうち国税の控除限度額を超える部分の額が当該事業年度又は連結事業年度の道府県民税の控除限度額を超える場合 次に掲げる額の合計額
 当該事業年度又は連結事業年度の道府県民税の控除限度額に相当する外国の法人税等の額から法第53条第26項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を控除した額
 当該事業年度又は連結事業年度において課された外国の法人税等の額のうち国税の控除限度額及び道府県民税の控除限度額の合計額を超える部分の額(市町村民税の控除限度額に相当する額を限度とする。)から法第321条の8第26項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を控除した額
(法人の都民税に関する分割明細書)
第57条の2の5 特別区の区域内及び都以外の道府県の区域内にその事務所又は事業所を有する法人(特別区の区域以外の都の区域内にその事務所又は事業所を有する法人及び特別区の区域内にその主たる事務所又は事業所を有する法人を除く。)は、法第734条第3項において準用する法第321条の8(第1項後段及び第3項を除く。)及び第321条の13の規定により法人の都民税を申告納付する場合には、当該都民税に係る申告書に同条第1項後段に規定する課税標準の分割に関する明細書を添付しなければならない。
(固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定の都への準用)
第57条の3 法第734条第1項及び第735条第1項の規定により都がその特別区の存する区域内において課する固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税については、第1条の規定にかかわらず、第3章第2節及び第5節、第3章の4並びに第3章の5の規定を準用する。
(指定都市の指定があった場合における法人の市町村民税の均等割額)
第57条の4 地方自治法第252条の19第1項の規定により新たに同項に規定する指定都市の指定があった場合における当該指定があった日の前日を含む事業年度、連結事業年度又は法第321条の8第19項の期間に係る法人の市町村民税の均等割額については、法第737条第1項の規定は、適用しない。

第5章 雑則

(法第757条第1号の政令で定める規定)
第58条 法第757条第1号に規定する政令で定める規定は、法本則(法第72条の23第2項(社会保険診療に係る部分に限る。)、第72条の24の7第1項第2号(同条第5項第10号に掲げる医療法人に係る部分に限る。)、第72条の49の12第1項ただし書(社会保険診療に係る部分に限る。)、第73条の14第5項から第14項まで、第73条の27の3から第73条の27の7まで、第180条第2項、第349条の3、第700条の52第2項、第701条の41及び第702条第2項を除く。)並びに附則第3条から第8条の2まで、第8条の3から第8条の6まで、第9条第12項、第9条の3から第10条まで、第11条の6、第12条の2の2第1項、第12条の2の3、第12条の2の5、第12条の2の6、第12条の2の8、第12条の2の9、第12条の4から第14条まで、第15条の3の2から第15条の5まで、第15条の12から第29条の8まで、第30条の2から第31条の4まで、第32条の3並びに第33条の2から第57条までの規定とする。
(電子計算機処理に伴う措置)
第59条 法第786条第1項に規定する政令で定める措置は、情報の入力のための準備作業又は電磁的記録媒体(法第762条第1号ロに規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。)の保管とする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、地方税法施行の日から施行し、法人が行う事業に対する事業税については昭和25年4月1日の属する事業年度分から、個人が行う事業に対する事業税及び特別所得税については昭和25年度分からそれぞれ適用する。但し、第13条の規定は、会社経理応急措置法(昭和21年法律第7号)第1条に規定する特別経理会社については、企業再建整備法(昭和21年法律第40号)の規定による旧勘定及び新勘定の合併の日の属する事業年度の次の事業年度分の事業税から適用する。
(関係命令の廃止)
第2条 左に掲げる命令は、廃止する。
地方税法施行令(昭和22年勅令第115号)
地方税審議会令(昭和23年政令第284号)
(旧地方税法の規定によって課し又は課すべきであった地方税の取扱い)
第3条 旧地方税法の規定によって課し、又は課すべきであった地方税及び昭和25年1月1日から同年3月31日までに終了した事業年度分の事業税については、前条の規定にかかわらず、なお、旧地方税法施行令の規定の例による。
(還付加算金の割合の特例)
第3条の2 当分の間、第9条の5第1項(第48条の12第1項において準用する場合を含む。)、第9条の8の4第1項、第9条の9第1項、第9条の9の3第1項、第24条の2の4第1項、第24条の2の7第1項、第24条の2の9第1項、第28条第1項(第29条第4項において準用する場合を含む。)、第48条の9の5第1項、第48条の14の4第1項、第48条の14の7第1項、第48条の15の2第1項(第57条の2において準用する場合を含む。)及び第56条の88第1項に規定する還付加算金の年7・3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の特例基準割合(法附則第3条の2第1項に規定する特例基準割合をいう。以下この項において同じ。)が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該年における特例基準割合とする。
2 前項の規定の適用がある場合における還付加算金の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(納期限の延長に係る延滞金の特例)
第3条の2の2 法附則第3条の2の2に規定する政令で定める期間は、日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率が年5・5パーセントを超えて定められる日からその後年5・5パーセント以下に定められる日の前日までの期間(当該期間内に法附則第3条の2第2項の規定により法第65条第1項及び第4項、第72条の45の2第1項並びに第327条第1項及び第4項に規定する延滞金の割合を法附則第3条の2第2項に規定する特例基準割合とする年に含まれる期間がある場合には、当該期間を除く。以下この条において「特例期間」という。)とする。ただし、法人税法第75条の2第1項(同法第144条の8において準用する場合を含む。)の規定により延長された法第53条第1項若しくは第321条の8第1項に規定する申告書の提出期限若しくは法人税法第81条の24第1項の規定により延長された法第53条第4項若しくは第321条の8第4項に規定する申告書の提出期限又は法第72条の25第3項又は第5項(これらの規定を法第72条の28第2項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により延長された法第72条の25第3項又は第5項に規定する申告書の提出期限が当該年5・5パーセント以下に定められる日以後に到来することとなる道府県民税若しくは市町村民税又は事業税に係る申告基準日(法人税額の課税標準の算定期間若しくは法第53条第4項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日又は事業年度終了の日後2月を経過した日の前日(その日が民法第142条に規定する休日又は第6条の18第2項に規定する日に該当するときは、これらの日の翌日)をいう。以下この条において同じ。)が特例期間内に到来する場合には、これらの道府県民税若しくは市町村民税又は事業税に係る法第65条、第72条の45の2又は第327条の規定による延滞金にあっては、当該年5・5パーセントを超えて定められる日からこれらの延長された申告書の提出期限までの期間とする。
2 特例期間内にその申告基準日の到来する道府県民税若しくは市町村民税又は事業税に係る法第65条第1項及び第4項、第72条の45の2第1項並びに第327条第1項及び第4項に規定する延滞金の年7・3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、当該年7・3パーセントの割合と当該申告基準日における前項に規定する商業手形の基準割引率のうち年5・5パーセントの割合を超える部分の割合を年0・25パーセントの割合で除して得た数を年0・73パーセントの割合に乗じて計算した割合とを合計した割合(当該合計した割合が年12・775パーセントの割合を超える場合には、年12・775パーセントの割合)とする。
(公益法人等に係る道府県民税及び市町村民税の住所の特例)
第3条の2の3 法附則第3条の2の4第1項の規定により同項に規定する公益法人等に道府県民税の所得割を課する場合における当該公益法人等の住所は、当該公益法人等の主たる事務所又は事業所の所在地にあるものとする。
2 法附則第3条の2の4第2項の規定により同項に規定する公益法人等に市町村民税の所得割を課する場合における当該公益法人等の住所は、当該公益法人等の主たる事務所又は事業所の所在地にあるものとする。
(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第4条 法附則第4条第1項第1号の選定は、同号に規定する納税義務者が、同条第3項又は第9項の規定により提出すべき同号に掲げる居住用財産の譲渡損失の金額(以下この条において「居住用財産の譲渡損失の金額」という。)が生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税又は市町村民税の申告書に、総務省令で定める附属申告書を添付し、当該附属申告書に一の特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。以下この条において同じ。)に係る居住用財産の譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載することにより行うものとする。
2 法附則第4条第1項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が2以上ある場合には、当該納税義務者が前項の規定により選定した一の特定譲渡に限る。以下この条において同じ。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る法附則第34条第1項(法附則第34条の2第1項又は第34条の3第1項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)又は第4項(法附則第34条の2第4項又は第34条の3第3項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額(当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに法附則第35条第1項又は第5項の規定によりこれらの規定に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除する金額がある場合には、当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額から当該控除する金額に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。
3 法附則第4条第1項第2号に規定する政令で定める面積は、土地にあっては当該土地の面積(租税特別措置法施行令第26条の7第5項第2号に掲げる家屋については、その1棟の家屋の敷地の用に供する土地の面積に当該家屋の床面積のうちにその者の区分所有する同号に規定する独立部分の床面積の占める割合を乗じて計算した面積。以下この項において同じ。)とし、土地の上に存する権利にあっては当該土地の面積とする。
4 法附則第4条第1項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該金額から、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額)に達するまでの金額(当該居住用財産の譲渡損失の金額に係る譲渡資産のうちに土地又は土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)で同条第1項第2号に規定する政令で定める面積(以下この項において「面積」という。)が500平方メートルを超えるものが含まれている場合には、当該金額から、当該金額に当該居住用財産の譲渡損失の金額のうちに所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該土地等の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額の占める割合を乗じて計算した金額に超過面積割合(当該土地等に係る面積のうちに当該500平方メートルを超える部分に係る当該面積の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額を控除した金額)とする。
 当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年(その年分の所得税につき所得税法第2条第1項第40号に規定する青色申告書を提出する年に限る。)において、その年分の同法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第34条第1項又は第4項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第35条第1項又は第5項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額がある場合 当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額)
 当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年において生じた法第32条第9項又は第313条第9項に規定する変動所得の金額の計算上生じた損失の金額又は被災事業用資産の損失の金額がある場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額)
5 法附則第4条第4項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
6 道府県民税の所得割の納税義務者の当該年度の初日の属する年の前年(以下この条から附則第18条の6まで並びに附則第18条の7及び第18条の7の2において「前年」という。)の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第32条第8項若しくは第9項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第2項の規定による所得税法第69条の規定の例による控除並びに法第32条第8項及び第9項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第4条第4項の規定による控除及び法第32条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前3年間の2以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
7 法附則第4条第5項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における譲渡資産の特定譲渡(同条第1項第1号に規定する適用期間内に行ったものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。
8 法附則第33条の3第1項の規定の適用がある場合における法附則第4条第4項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
9 法附則第33条の3第1項の規定の適用がある場合における第5項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
10 法附則第4条第7項第2号の規定により読み替えて適用される法第45条の2第4項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 前年の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
 法附則第4条第4項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項
 前2号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
11 法附則第33条の2第1項、第33条の3第1項、第34条第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の2の2第1項又は第35条の4第1項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第35条の2第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
12 法附則第4条第4項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第32条第3項 同項の規定による道府県民税に関する申告書 同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第4条第7項第2号の規定により読み替えて適用される第45条の2第4項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書 第45条の2第1項ただし書
法第32条第6項 を含む 及びその時までに提出された附則第4条第7項第2号の規定により読み替えて適用される第45条の2第4項の規定による申告書を含む
同項第2号 第45条の2第1項第2号
法第32条第8項及び第9項 道府県民税に関する申告書 道府県民税に関する申告書(附則第4条第7項第2号の規定により読み替えて適用される第45条の2第4項の規定による申告書を含む。)
法第32条第11項 第45条の2第1項の規定による申告書 第45条の2第1項の規定による申告書(附則第4条第7項第2号の規定により読み替えて適用される第45条の2第4項の規定による申告書を含む。)
法第45条の2第1項 若しくは雑損失の金額の控除 若しくは雑損失の金額の控除、附則第4条第4項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
法第45条の2第1項第8号 前各号に掲げるもののほか、 附則第4条第4項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第45条の2第3項 雑損失の金額の控除 雑損失の金額の控除、附則第4条第4項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第7条の19第9項 道府県民税に関する申告書 道府県民税に関する申告書(法附則第4条第7項第2号の規定により読み替えて適用される法第45条の2第4項の規定による申告書を含む。)
13 法附則第4条第10項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
14 市町村民税の所得割の納税義務者の前年の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第313条第8項若しくは第9項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第2項の規定による所得税法第69条の規定の例による控除並びに法第313条第8項及び第9項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第4条第10項の規定による控除及び法第313条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前3年間の2以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
15 法附則第4条第11項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における譲渡資産の特定譲渡(同条第1項第1号に規定する適用期間内に行ったものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。
16 法附則第33条の3第5項の規定の適用がある場合における法附則第4条第10項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
17 法附則第33条の3第5項の規定の適用がある場合における第13項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
18 法附則第4条第13項第2号の規定により読み替えて適用される法第317条の2第4項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 前年の法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
 法附則第4条第10項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項
 前2号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項
19 法附則第33条の2第5項、第33条の3第5項、第34条第4項、第35条第5項、第35条の2第5項、第35条の2の2第5項又は第35条の4第4項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
20 法附則第4条第10項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第313条第3項 同項の規定による申告書 同項の規定による申告書(附則第4条第13項第2号の規定により読み替えて適用される第317条の2第4項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書 第317条の2第1項ただし書
法第313条第6項 を含む 及びその時までに提出された附則第4条第13項第2号の規定により読み替えて適用される第317条の2第4項の規定による申告書を含む
同項第2号 第317条の2第1項第2号
法第313条第8項及び第9項 による申告書 による申告書(附則第4条第13項第2号の規定により読み替えて適用される第317条の2第4項の規定による申告書を含む。)
法第313条第11項 第317条の2第1項の規定による申告書 第317条の2第1項の規定による申告書(附則第4条第13項第2号の規定により読み替えて適用される第317条の2第4項の規定による申告書を含む。)
法第317条の2第1項 若しくは雑損失の金額の控除 若しくは雑損失の金額の控除、附則第4条第10項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
法第317条の2第1項第8号 前各号に掲げるもののほか、 附則第4条第10項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第317条の2第3項 雑損失の金額の控除 雑損失の金額の控除、附則第4条第10項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第48条の9の2第10項 による申告書 による申告書(法附則第4条第13項第2号の規定により読み替えて適用される法第317条の2第4項の規定による申告書を含む。)
(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第4条の2 法附則第4条の2第1項第1号の選定は、同号に規定する納税義務者が、同条第3項又は第9項の規定により提出すべき同号に掲げる特定居住用財産の譲渡損失の金額(以下この条において「特定居住用財産の譲渡損失の金額」という。)が生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税又は市町村民税の申告書に、総務省令で定める附属申告書を添付し、当該附属申告書に一の特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。以下この条において同じ。)に係る特定居住用財産の譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載することにより行うものとする。
2 法附則第4条の2第1項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同号に規定する譲渡資産(第6項及び第14項において「譲渡資産」という。)の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が2以上ある場合には、当該納税義務者が前項の規定により選定した一の特定譲渡に限る。第6項及び第14項において同じ。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る法附則第34条第1項(法附則第34条の2第1項又は第34条の3第1項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)又は第4項(法附則第34条の2第4項又は第34条の3第3項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額(当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに法附則第35条第1項又は第5項の規定によりこれらの規定に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除する金額がある場合には、当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額から当該控除する金額に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。
3 法附則第4条の2第1項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特定居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該金額から、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。
 当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年(その年分の所得税につき所得税法第2条第1項第40号に規定する青色申告書を提出する年に限る。)において、その年分の同法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第34条第1項又は第4項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第35条第1項又は第5項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額がある場合 当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額)
 当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年において生じた法第32条第9項又は第313条第9項に規定する変動所得の金額の計算上生じた損失の金額又は被災事業用資産の損失の金額がある場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額)
4 法附則第4条の2第4項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
5 道府県民税の所得割の納税義務者の前年の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第32条第8項若しくは第9項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第2項の規定による所得税法第69条の規定の例による控除並びに法第32条第8項及び第9項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第4条の2第4項の規定による控除及び法第32条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前3年間の2以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
6 法附則第4条の2第5項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における譲渡資産の特定譲渡(同条第1項第1号に規定する適用期間内に行ったものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る特定居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。
7 法附則第33条の3第1項の規定の適用がある場合における法附則第4条の2第4項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
8 法附則第33条の3第1項の規定の適用がある場合における第4項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
9 法附則第4条の2第7項第2号の規定により読み替えて適用される法第45条の2第4項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 前年の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
 法附則第4条の2第4項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項
 前2号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
10 法附則第33条の2第1項、第33条の3第1項、第34条第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の2の2第1項又は第35条の4第1項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第35条の2第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
11 法附則第4条の2第4項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第32条第3項 同項の規定による道府県民税に関する申告書 同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第4条の2第7項第2号の規定により読み替えて適用される第45条の2第4項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書 第45条の2第1項ただし書
法第32条第6項 を含む 及びその時までに提出された附則第4条の2第7項第2号の規定により読み替えて適用される第45条の2第4項の規定による申告書を含む
同項第2号 第45条の2第1項第2号
法第32条第8項及び第9項 道府県民税に関する申告書 道府県民税に関する申告書(附則第4条の2第7項第2号の規定により読み替えて適用される第45条の2第4項の規定による申告書を含む。)
法第32条第11項 第45条の2第1項の規定による申告書 第45条の2第1項の規定による申告書(附則第4条の2第7項第2号の規定により読み替えて適用される第45条の2第4項の規定による申告書を含む。)
法第45条の2第1項 若しくは雑損失の金額の控除 若しくは雑損失の金額の控除、附則第4条の2第4項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
法第45条の2第1項第8号 前各号に掲げるもののほか、 附則第4条の2第4項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第45条の2第3項 雑損失の金額の控除 雑損失の金額の控除、附則第4条の2第4項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第7条の19第9項 道府県民税に関する申告書 道府県民税に関する申告書(法附則第4条の2第7項第2号の規定により読み替えて適用される法第45条の2第4項の規定による申告書を含む。)
12 法附則第4条の2第10項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
13 市町村民税の所得割の納税義務者の前年の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第313条第8項若しくは第9項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第2項の規定による所得税法第69条の規定の例による控除並びに法第313条第8項及び第9項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第4条の2第10項の規定による控除及び法第313条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前3年間の2以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
14 法附則第4条の2第11項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における譲渡資産の特定譲渡(同条第1項第1号に規定する適用期間内に行ったものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る特定居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。
15 法附則第33条の3第5項の規定の適用がある場合における法附則第4条の2第10項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
16 法附則第33条の3第5項の規定の適用がある場合における第12項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
17 法附則第4条の2第13項第2号の規定により読み替えて適用される法第317条の2第4項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 前年の法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
 法附則第4条の2第10項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項
 前2号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項
18 法附則第33条の2第5項、第33条の3第5項、第34条第4項、第35条第5項、第35条の2第5項、第35条の2の2第5項又は第35条の4第4項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
19 法附則第4条の2第10項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第313条第3項 同項の規定による申告書 同項の規定による申告書(附則第4条の2第13項第2号の規定により読み替えて適用される第317条の2第4項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書 第317条の2第1項ただし書
法第313条第6項 を含む 及びその時までに提出された附則第4条の2第13項第2号の規定により読み替えて適用される第317条の2第4項の規定による申告書を含む
同項第2号 第317条の2第1項第2号
法第313条第8項及び第9項 による申告書 による申告書(附則第4条の2第13項第2号の規定により読み替えて適用される第317条の2第4項の規定による申告書を含む。)
法第313条第11項 第317条の2第1項の規定による申告書 第317条の2第1項の規定による申告書(附則第4条の2第13項第2号の規定により読み替えて適用される第317条の2第4項の規定による申告書を含む。)
法第317条の2第1項 若しくは雑損失の金額の控除 若しくは雑損失の金額の控除、附則第4条の2第10項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
法第317条の2第1項第8号 前各号に掲げるもののほか、 附則第4条の2第10項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第317条の2第3項 雑損失の金額の控除 雑損失の金額の控除、附則第4条の2第10項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第48条の9の2第10項 による申告書 による申告書(法附則第4条の2第13項第2号の規定により読み替えて適用される法第317条の2第4項の規定による申告書を含む。)
(阪神・淡路大震災に係る雑損控除額の特例の対象となる雑損失の範囲等)
第4条の3 法附則第4条の3第1項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、第7条の13の3第1項第1号から第3号までに掲げる支出のうち法附則第4条の3第2項に規定する申告書の提出の日の前日までにしたものとする。
2 法附則第4条の3第1項の規定により法第34条第1項の規定が適用される場合における第7条の13の3第2項の規定の適用については、同項中「前年中における前項第1号から第3号までに掲げる支出」とあるのは、「附則第4条の3第1項に規定する支出」とする。
3 法附則第4条の3第4項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、第48条の6の2第1項第1号から第3号までに掲げる支出のうち法附則第4条の3第5項に規定する申告書の提出の日の前日までにしたものとする。
4 法附則第4条の3第4項の規定により法第314条の2第1項の規定が適用される場合における第48条の6の2第2項の規定の適用については、同項中「前年中における前項第1号から第3号までに掲げる支出」とあるのは、「附則第4条の3第3項に規定する支出」とする。
第4条の4 道府県民税の所得割の納税義務者が法附則第4条の3第1項の規定の適用を受けた場合において、法第34条第1項の規定の適用により控除された金額に係る法附則第4条の3第1項に規定する阪神・淡路大震災により受けた損失の金額のうちにその者と生計を一にする第7条の13第1項に規定する親族の有する法附則第4条の3第1項に規定する資産について受けた損失の金額(以下この項において「親族の資産に係る損失の金額」という。)があるときは、当該親族の資産に係る損失の金額は、当該親族の平成8年度以後の年度分の個人の道府県民税に関する規定の適用については、平成7年において生じなかったものとみなす。
2 市町村民税の所得割の納税義務者が法附則第4条の3第4項の規定の適用を受けた場合において、法第314条の2第1項の規定の適用により控除された金額に係る法附則第4条の3第4項に規定する阪神・淡路大震災により受けた損失の金額のうちにその者と生計を一にする第48条の6第1項に規定する親族の有する法附則第4条の3第4項に規定する資産について受けた損失の金額(以下この項において「親族の資産に係る損失の金額」という。)があるときは、当該親族の資産に係る損失の金額は、当該親族の平成8年度以後の年度分の個人の市町村民税に関する規定の適用については、平成7年において生じなかったものとみなす。
(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例に係る健康の保持増進及び疾病の予防への取組)
第4条の5 法附則第4条の4第1項に規定する政令で定める取組は、租税特別措置法施行令第26条の27の2第1項に規定する取組とする。
2 法附則第4条の4第3項に規定する政令で定める取組は、租税特別措置法施行令第26条の27の2第1項に規定する取組とする。
(寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例)
第4条の6 法附則第5条の7第1項の規定により読み替えて適用される法第37条の2第1項に規定する同項各号に掲げる寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額は、前年中に寄附された租税特別措置法第4条の5第1項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に、前年中に同項に規定する特定寄附信託の信託財産から支出した法第37条の2第1項各号に掲げる寄附金の額の合計額の前年中に当該信託財産から支出した租税特別措置法第4条の5第2項に規定する対象特定寄附金の額の合計額に対する割合を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が1円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)とする。
2 法附則第5条の7第2項の規定により読み替えて適用される法第314条の7第1項に規定する同項各号に掲げる寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額は、前年中に寄附された租税特別措置法第4条の5第1項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に、前年中に同項に規定する特定寄附信託の信託財産から支出した法第314条の7第1項各号に掲げる寄附金の額の合計額の前年中に当該信託財産から支出した租税特別措置法第4条の5第2項に規定する対象特定寄附金の額の合計額に対する割合を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が1円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)とする。
(寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例)
第4条の7 第7条の18の規定の適用がある場合における法附則第5条の5第1項の規定の適用については、同項中「特例控除対象寄附金」とあるのは、「特例控除対象寄附金(租税特別措置法第40条第1項の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第32条第3項に規定する山林所得の金額若しくは同法第33条第3項に規定する譲渡所得の金額で同法第32条第3項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第33条第3項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第35条第2項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」とする。
2 第48条の9の規定の適用がある場合における法附則第5条の5第2項の規定の適用については、同項中「特例控除対象寄附金」とあるのは、「特例控除対象寄附金(租税特別措置法第40条第1項の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第32条第3項に規定する山林所得の金額若しくは同法第33条第3項に規定する譲渡所得の金額で同法第32条第3項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第33条第3項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第35条第2項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」とする。
(肉用牛の売却による事業所得に係る免除額)
第5条 法附則第6条第1項に規定する政令で定める額は、前年の総所得金額に係る道府県民税の所得割の額から、前年において生じた同項に規定する事業所得がなかったものとして計算した場合における前年の総所得金額に係る道府県民税の所得割の額を控除した金額とする。
2 法附則第6条第4項に規定する政令で定める額は、前年の総所得金額に係る市町村民税の所得割の額から、前年において生じた同項に規定する事業所得がなかったものとして計算した場合における前年の総所得金額に係る市町村民税の所得割の額を控除した金額とする。
(分離課税に係る所得割の交付時期及び交付額)
第5条の2 法附則第7条の4の規定により地方自治法第252条の19第1項の市(以下この条において「指定都市」という。)に対し交付するものとされる法第50条の2の規定により課する所得割(以下この条において「分離課税に係る所得割」という。)に係る交付金については、当該指定都市の区域を包括する道府県は、毎年度3月に、当該指定都市に対し、前年度3月から当該年度2月までの間に当該道府県に払い込まれた当該指定都市に係る分離課税に係る所得割に係る地方団体の徴収金の額の2分の1に相当する額から当該期間内に法第47条第1項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定により当該指定都市に対して分離課税に係る所得割に係る徴収取扱費を交付した場合における当該交付した額の2分の1に相当する額を控除した額を交付するものとする。
2 前項に規定する分離課税に係る所得割に係る交付金について、各年度に交付することができなかった金額があるとき、又は各年度において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、当該年度の翌年度に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
3 第1項の規定により指定都市に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があったため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を、当該錯誤を発見した年度又はその翌年度において、当該交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
4 第1項の規定を適用して指定都市に対し交付すべき額を計算する場合において、当該計算した金額に1000円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもって、当該指定都市に対し交付すべき額とする。
5 前各項に定めるもののほか、分離課税に係る所得割の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(法附則第7条の6第1項の外国法人等)
第5条の2の2 法附則第7条の6第1項に規定する政令で定める外国法人は、租税特別措置法施行令第39条の33の3第1項各号に掲げる租税特別措置法第2条第2項第1号の2に規定する外国法人とする。
2 前項の規定は、法附則第7条の6第3項に規定する政令で定める外国法人について準用する。
(法人の道府県民税及び市町村民税の課税標準等の特例)
第5条の3 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第14号)附則第20条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第42条の7第6項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第26条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第42条の7第16項において準用する租税特別措置法第42条の7第6項、所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第92条若しくは第95条第2項の規定によりその例によることとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の8第6項若しくは第7項若しくは第42条の11第6項若しくは第7項、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第106条の規定によりその例によることとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の11第11項若しくは第12項、所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第89条、第90条第6項、第91条若しくは第92条の規定によりその例によることとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の6第6項若しくは第7項、第42条の7第6項若しくは第7項、第42条の10第6項若しくは第7項若しくは第42条の11第6項若しくは第7項、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第77条の規定によりなお効力を有することとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の11第5項、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号。以下この項において「平成23年所得税法等改正法」という。)附則第55条の規定によりなお効力を有することとされる平成23年所得税法等改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の5第5項若しくは平成23年所得税法等改正法附則第58条の規定によりその例によることとされる平成23年所得税法等改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の7第7項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第22条の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の10第5項、所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第89条第1項の規定によりその例によることとされる同法第15条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の5第5項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第14条第2項及び第3項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第63条第1項若しくは第63条の2第1項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号)附則第15条の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第62条の3第1項若しくは第8項、第63条第1項若しくは第63条の2第1項若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下この条において「平成10年租税特別措置法改正法」という。)附則第20条第3項の規定によりその例によることとされる平成10年租税特別措置法改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第63条の2第1項若しくは平成10年租税特別措置法改正法附則第20条第4項の規定によりなお効力を有することとされる平成10年租税特別措置法改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第63条の2第1項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第73条第1項の規定によりその例によることとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の4第11項の規定により加算された金額がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第8条の6第1項及び第7項、第8条の13第1項、第8条の17第1項、第8条の20第1項並びに第8条の23第1項 第62条の3第1項若しくは第9項又は第63条第1項の規定により加算された金額 第62条の3第1項若しくは第9項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号)附則第15条第1項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第62条の3第1項又は第8項を含む。)、第63条第1項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第14条第2項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第63条第1項を含む。)(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号)附則第15条第2項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第63条第1項を含む。)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第92条若しくは第95条第2項の規定によりその例によることとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の8第6項若しくは第7項若しくは第42条の11第6項若しくは第7項、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第106条の規定によりその例によることとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の11第11項若しくは第12項、所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第89条、第90条第6項、第91条若しくは第92条の規定によりその例によることとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の6第6項若しくは第7項、第42条の7第6項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第14号)附則第20条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第42条の7第6項を含む。)(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第26条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第42条の7第16項において準用する場合を含む。)若しくは第7項、第42条の10第6項若しくは第7項若しくは第42条の11第6項若しくは第7項、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第77条の規定によりなお効力を有することとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の11第5項、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号。以下この項において「平成23年所得税法等改正法」という。)附則第55条の規定によりなお効力を有することとされる平成23年所得税法等改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の5第5項若しくは平成23年所得税法等改正法附則第58条の規定によりその例によることとされる平成23年所得税法等改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の7第7項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第22条の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の10第5項、所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第89条第1項の規定によりその例によることとされる同法第15条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の5第5項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第14条第3項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第63条の2第1項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号)附則第15条第3項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第63条の2第1項若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第20条第3項の規定によりその例によることとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第63条の2第1項若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第20条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第63条の2第1項の規定により加算された金額又は所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第73条第1項の規定によりその例によることとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の4第11項の規定により加算された金額(同条第6項又は第7項の規定により控除された金額に限る。)
第8条の6第2項第1号 第62条の3第1項若しくは第9項若しくは第63条第1項の規定により加算された金額 第62条の3第1項若しくは第9項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号)附則第15条第1項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第62条の3第1項又は第8項を含む。)、第63条第1項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第14条第2項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第63条第1項を含む。)(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号)附則第15条第2項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第63条第1項を含む。)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第92条若しくは第95条第2項の規定によりその例によることとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の8第6項若しくは第7項若しくは第42条の11第6項若しくは第7項、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第106条の規定によりその例によることとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の11第11項若しくは第12項、所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第89条、第90条第6項、第91条若しくは第92条の規定によりその例によることとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の6第6項若しくは第7項、第42条の7第6項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第14号)附則第20条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第42条の7第6項を含む。)(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第26条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第42条の7第16項において準用する場合を含む。)若しくは第7項、第42条の10第6項若しくは第7項若しくは第42条の11第6項若しくは第7項、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第77条の規定によりなお効力を有することとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の11第5項、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号。以下この項において「平成23年所得税法等改正法」という。)附則第55条の規定によりなお効力を有することとされる平成23年所得税法等改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の5第5項若しくは平成23年所得税法等改正法附則第58条の規定によりその例によることとされる平成23年所得税法等改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の7第7項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第22条の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の10第5項、所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第89条第1項の規定によりその例によることとされる同法第15条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の5第5項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第14条第3項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第63条の2第1項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号)附則第15条第3項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第63条の2第1項若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第20条第3項の規定によりその例によることとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第63条の2第1項若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第20条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第63条の2第1項の規定により加算された金額若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第73条第1項の規定によりその例によることとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の4第11項の規定により加算された金額(同条第6項又は第7項の規定により控除された金額に限る。)
第48条の10 第8条の6第1項から第6項までの規定 附則第5条の3の規定により読み替えて適用される第8条の6第1項から第6項までの規定
第48条の11の2第1項 第8条の13第1項 附則第5条の3の規定により読み替えて適用される第8条の13第1項
第48条の11の6第1項 第8条の17第1項 附則第5条の3の規定により読み替えて適用される第8条の17第1項
第48条の11の9第1項 第8条の20第1項 附則第5条の3の規定により読み替えて適用される第8条の20第1項
第48条の11の12第1項 第8条の23第1項 附則第5条の3の規定により読み替えて適用される第8条の23第1項
(法人の道府県民税及び市町村民税の特定寄附金税額控除の対象となる特定寄附金の支出)
第5条の4 法附則第8条の2の2第1項に規定する特定寄附金の支出は、同項並びに同条第3項、第7項及び第9項の規定の適用については、その支払がなされるまでの間、なかったものとする。
(阪神・淡路大震災に係る財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る利子割の額の還付の手続)
第5条の5 法附則第8条の3の規定により同条に規定する徴収された利子割の額の還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第4号及び第5号に掲げる事項を証する書類を添付して、これを同条に規定する営業所等所在地の道府県知事に提出しなければならない。ただし、当該道府県知事においてやむを得ない事情があると認められる場合には、当該書類を添付することを要しない。
 請求者の氏名及び住所
 請求者の租税特別措置法第4条の2第1項又は第4条の3第1項に規定する勤務先の名称及び所在地
 当該徴収された利子割に係る法第24条第8項に規定する営業所等の名称及び所在地
 当該徴収された利子割の額及びその徴収の年月日
 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成7年法律第48号)附則第5条第1項各号に掲げる事実が阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより生じたことについての事情の詳細
 銀行又は郵便局において還付を受けようとするときは、当該銀行又は郵便局の名称及び所在地
 その他参考となるべき事項
(特定寄附信託に係る利子等の支払の事務)
第5条の6 法附則第8条の3の2の規定によりみなして適用する場合における法第24条第8項に規定する利子等の支払の事務(利子等の支払に関連する事務を含む。)で政令で定めるものは、当該特定寄附信託に関する事務とする。
(法附則第8条の6第1項の外国法人)
第6条 法附則第8条の6第1項に規定する政令で定める外国法人は、租税特別措置法施行令第39条の33の3第1項各号に掲げる租税特別措置法第2条第2項第1号の2に規定する外国法人とする。
(法人の事業税の課税標準の特例)
第6条の2 法附則第9条第7項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から第20条の2の21第1号から第4号までに掲げる金額の合計額を控除して得た金額とする。
2 法附則第9条第8項に規定する政令で定める収入金額は、電気供給業を行う法人が電気事業法第17条第1項に規定する託送供給に係る料金として法附則第9条第8項に規定する他の電気供給業を行う法人に対して支払うべき金額に相当する収入金額とする。
3 法附則第9条第10項に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定するガス供給業を行う法人がガス事業法第2条第4項に規定する託送供給に係る料金として法附則第9条第10項に規定する他のガス供給業を行う法人に対して支払うべき金額に相当する収入金額とする。
4 法附則第9条第16項の規定により読み替えて適用される同条第13項及び第14項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、これらの規定に規定する雇用者給与等支給額に、法第72条の2第1項第1号イに掲げる法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所(法第72条第5号ただし書に規定する外国法人にあっては、恒久的施設。以下この項において同じ。)の従業者(事務所又は事業所に使用される者で賃金を支払われるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち事業税を課されない事業及び法第72条の2第1項第2号に掲げる事業以外の事業に係る者の数を当該法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者の数で除して計算した割合を乗じて計算した金額とする。
5 第20条の2の19第3項から第5項までの規定は、前項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。
6 法附則第9条第18項に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定する一般送配電事業者が原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第40号)附則第6条第1項の規定により法附則第9条第18項に規定する対象特定実用発電用原子炉設置者が同項に規定する使用済燃料再処理機構に対して支払う金銭として当該対象特定実用発電用原子炉設置者に対して交付すべき金額に相当する収入金額とする。
7 法附則第9条第20項に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定する廃炉等実施認定事業者が同項に規定する小売電気事業者又は同項に規定する一般送配電事業者から原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成23年法律第94号)第55条の3第1項の規定による廃炉等積立金として積み立てる金銭として交付を受けるべき金額に相当する収入金額とする。
8 法附則第9条第21項に規定する政令で定める収入金額は、電気供給業を行う法人が、同項に規定する卸電力取引所を介して自らが供給を行った電気の供給を受けて、当該電気の供給を行う場合において、当該法人が当該供給を受けた電気の料金として支払うべき金額に相当する収入金額とする。
9 法附則第9条第22項に規定する政令で定める収入金額は、特定吸収分割会社(同項に規定する特定吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(同条第22項に規定する特定吸収分割承継会社をいう。以下この項において同じ。)が同条第22項に規定する当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を2以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち同項に規定する総務省令で定めるもの(以下この項において「特定取引」という。)を行う場合において、当該特定吸収分割会社又は当該特定吸収分割承継会社が当該特定取引の相手方から支払を受けるべき金額に相当する収入金額とする。
(法人の事業税の特定寄附金税額控除の対象となる特定寄附金の支出)
第6条の2の2 法附則第9条の2の2第1項に規定する特定寄附金の支出は、同項の規定の適用については、その支払がなされるまでの間、なかったものとする。
(譲渡割納付額の端数計算等)
第6条の3 譲渡割及び消費税の納付があった場合において、法附則第9条の6第2項の規定により譲渡割の納付があったものとされる額(以下本条において「譲渡割納付額」という。)に1円未満の端数があるとき、又は譲渡割納付額の全額が1円未満であるときであって、その端数金額又は譲渡割納付額の全額に切捨て累計額(納付があった譲渡割及び消費税に係る法附則第9条の4又は第9条の5の規定により併せて賦課され又は申告された譲渡割及び消費税につき、既に納付された譲渡割及び消費税がある場合において、既に納付された譲渡割及び消費税の各納付額につき本項の規定の適用により切り捨てられた額の累計額をいい、当該切り捨てられた額がない場合には零とする。)を加算した額から切上げ累計額(納付があった譲渡割及び消費税に係る法附則第9条の4又は第9条の5の規定により併せて賦課され又は申告された譲渡割及び消費税につき、既に納付された譲渡割及び消費税がある場合において、既に納付された譲渡割及び消費税の各納付額につき本項の規定の適用により一円とされた額を一円から控除した額の累計額をいい、当該一円とされた額がない場合には零とする。)を控除した残額が50銭未満となるとき又は残額がないときは、その端数金額又は譲渡割納付額の全額を切り捨てるものとし、50銭以上となるときは、その端数金額又は譲渡割納付額の全額を1円とする。
2 前項の場合における法附則第9条の6第2項の規定により消費税の納付があったものとされる額は、譲渡割及び消費税の納付額から前項の規定を適用して計算した譲渡割納付額を控除した額に相当する額とする。
(譲渡割の払込みの方法)
第6条の4 国は、法附則第9条の6第3項の規定による払込みを行う場合には、同項の規定により払い込む譲渡割の納付額その他必要な事項を道府県知事に通知するものとする。
(法附則第9条の8第2項の政令で定める事由及び額)
第6条の5 法附則第9条の8第2項に規定する政令で定める事由は、時効の完成その他の事由により同項に規定する還付金等の支払を要しなくなったこととする。
2 法附則第9条の8第2項に規定する政令で定める額は、前項に規定する事由によりその支払を要しなくなった額とする。
(譲渡割に係る延滞税等の端数計算等)
第6条の6 法附則第9条の9第1項の規定により計算した譲渡割に係る延滞税等(同項に規定する延滞税等をいう。以下本項において同じ。)の額(以下本項において「譲渡割延滞税等の額」という。)に50銭未満の端数があるとき、又は譲渡割延滞税等の額の全額が50銭未満であるときは、その端数金額又は譲渡割延滞税等の額の全額を切り捨て、譲渡割延滞税等の額に50銭以上1円未満の端数があるとき、又は譲渡割延滞税等の額の全額が50銭以上1円未満であるときは、その端数金額又は譲渡割延滞税等の額の全額を1円とする。この場合において、本項の規定を適用して計算した譲渡割延滞税等の額を同条第1項の規定により算出された延滞税等の額から控除した額を同項の規定により計算した消費税に係る延滞税等の額とする。
2 法附則第9条の9第2項の規定により計算した譲渡割に係る還付加算金の額(以下本項において「譲渡割還付加算金の額」という。)に50銭未満の端数があるとき、又は譲渡割還付加算金の額の全額が50銭未満であるときは、その端数金額又は譲渡割還付加算金の額の全額を切り捨て、譲渡割還付加算金の額に50銭以上1円未満の端数があるとき、又は譲渡割還付加算金の額の全額が50銭以上1円未満であるときは、その端数金額又は譲渡割還付加算金の額の全額を1円とする。この場合において、本項の規定を適用して計算した譲渡割還付加算金の額を同条第2項の規定により算出された還付加算金の額から控除した額を同項の規定により計算した消費税に係る還付加算金の額とする。
(譲渡割に係る納付委託適状)
第6条の7 法附則第9条の10第4項に規定する政令で定める時は、同条第1項第2号に規定する未納譲渡割等又は納付すべきこととなっているその他の国税(以下この条において「国税等」という。)の国税通則法第2条第8号に規定する法定納期限(次の各号に掲げる国税等(延滞税及び利子税を除く。)については、当該各号に定める時とし、その国税等に係る延滞税及び利子税については、その納付又は徴収の基因となった国税等に係る当該各号に定める時とする。)と還付金等(法附則第9条の10第1項各号に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が生じた時(還付加算金については、その計算の基礎となった還付金等が生じた時)とのいずれか遅い時とする。ただし、国税通則法第11条の規定による同法第37条第1項に規定する納期限の延長若しくは同法第46条第1項の規定による納税の猶予に係る国税等又は所得税法若しくは相続税法(昭和25年法律第73号)の規定による延納に係る国税につき、当該延長、猶予又は延納の申請又は届出があった日(当該延長につき申請を要しないときは、当該延長の基因となる理由が生じた日)以後に生じた還付金等に法附則第9条の10第2項又は第3項の規定を適用するときは、当該延長、猶予又は延納に係る期限と当該還付金等が生じた時とのいずれか遅い日とする。
 国税通則法第2条第8号に規定する法定納期限(以下この条において「法定納期限」という。)後に納付すべき税額が確定した国税等(印紙税法(昭和42年法律第23号)第20条第1項及び第3項に規定する過怠税を含むものとし、第5号に掲げるものを除く。) 当該国税等の国税通則法第28条第1項に規定する更正通知書若しくは決定通知書又は同法第36条第2項に規定する納税告知書(第4号において「納税告知書」という。)を発した時(同法第16条第1項第1号に規定する申告納税方式による国税等で申告により納付すべき税額が確定したものについては、その申告があった時)
 法定納期限前に国税通則法第38条第1項の規定による請求がされた国税等 当該請求に係る期限
 相続税法第35条第2項の決定又は更正により納付すべき税額が確定した相続税又は贈与税(前号に掲げる国税等を除く。) 当該相続税又は贈与税に係る国税通則法第35条第2項第2号の規定による納期限
 法定納期限後に納税告知書が発せられた国税通則法第15条第3項第2号から第4号まで又は第6号に掲げる国税 当該納税告知書を発した時
 国税等に係る国税通則法第69条に規定する加算税 その賦課決定通知書を発した時
 国税徴収法第2条第8号に規定する保証人又は同条第7号に規定する第2次納税義務者として納付すべき国税等 国税通則法第52条第2項又は国税徴収法第32条第1項に規定する納付通知書を発した時
 国税等に係る国税徴収法第136条に規定する滞納処分費 その生じた時
(譲渡割に係る処分に関する不服審査等の特例)
第6条の8 法附則第9条の4第1項の規定により税務署長が消費税の賦課徴収の例により消費税と併せて賦課徴収を行う譲渡割に関する処分は、不服申立て及び訴訟については、国税に関する法律に基づく処分とみなして、国税通則法施行令第8章の規定を適用する。この場合において、同令第37条第1項中「再調査の請求に係る国税」とあるのは「再調査の請求に係る国税又は地方消費税の譲渡割」と、「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の譲渡割」と、「当該国税」とあるのは「当該国税又は地方消費税の譲渡割」とする。
(譲渡割に係る犯則事件の調査及び処分の特例)
第6条の9 譲渡割に関する犯則事件については、当分の間、第6条の22の2から第6条の22の13までの規定にかかわらず、間接国税以外の国税に関する犯則事件とみなして、国税通則法施行令第10章の規定を適用する。
(譲渡割の賦課徴収又は申告納付に関する報告の方法)
第6条の10 税務署長は、毎年度、道府県知事に対し、前年度の譲渡割の確定申告の件数(決定の件数を含む。)、前年度に終了した課税期間に係る納付すべき譲渡割額、前年度の譲渡割に係る滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。
(譲渡割に係る徴収取扱費の支払)
第6条の11 道府県は、毎年度、法附則第9条の14第1項に規定する徴収取扱費として、次に掲げる各期間(以下この条及び次条において「徴収取扱費算定期間」という。)ごとに、当該各徴収取扱費算定期間内に法附則第9条の6第3項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(当該各徴収取扱費算定期間内に法附則第9条の7の規定により譲渡割に係る還付金等(同条に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあっては当該還付金等に相当する額を控除し、法附則第9条の8第2項の規定により加算されるべき額がある場合にあっては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の17分の10に相当する額(次条において「徴収取扱費基礎額」という。)に100分の0・60を乗じて得た金額を、総務省令で定めるところにより、国に支払うものとする。
 前年度12月から前年度2月まで
 前年度3月から5月まで
 6月から8月まで
 9月から11月まで
2 法附則第9条の7の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であって、当該還付金等に相当する額が当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内に法附則第9条の6第3項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法附則第9条の8第2項の規定により加算されるべき額がある場合にあっては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が当該徴収取扱費算定期間の次の徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなして、前項の規定を適用する。
(譲渡割に係る徴収取扱費の算定に関し必要な事項の通知)
第6条の12 国は、各徴収取扱費算定期間ごとに、各道府県ごとの当該各徴収取扱費算定期間に係る徴収取扱費基礎額を、当該各徴収取扱費算定期間経過後3月以内に、各道府県知事に、法附則第9条の14第2項の通知として通知するものとする。
(地方消費税の清算の時期等の特例)
第6条の13 当分の間、第35条の19の規定の適用については、同条第1項中「法第72条の114第1項の規定」とあるのは「法附則第9条の15の規定により読み替えて適用される法第72条の114第1項の規定」と、「当該道府県が収入した譲渡割額に相当する額(当該期間内に譲渡割に係る還付金等(法第72条の104第3項に規定する還付金等をいう。)を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。次項並びに第35条の21第1項及び第2項において同じ。)及び法第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額」とあるのは「当該道府県に法第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額及び法附則第9条の6第3項前段の規定により払い込まれた譲渡割の納付額から同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額に相当する額を減額し、他の道府県から支払を受けるべき金額に相当する額を加算して得た額の合算額」と、「法第72条の113第1項に規定する徴収取扱費」とあるのは「法第72条の113第1項及び法附則第9条の14第1項に規定する徴収取扱費」と、同項の表中「前年度1月から前年度3月まで」とあるのは「前年度2月から4月まで」と、「4月から6月まで」とあるのは「5月から7月まで」と、「7月から9月まで」とあるのは「8月から10月まで」と、「10月から12月まで」とあるのは「11月から1月まで」と、同条第2項中「法第72条の114第2項の規定」とあるのは「法附則第9条の15の規定により読み替えて適用される法第72条の114第2項の規定」と、「当該道府県が収入した譲渡割額に相当する額及び法第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額」とあるのは「当該道府県に法第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額及び法附則第9条の6第3項前段の規定により払い込まれた譲渡割の納付額から同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額に相当する額を減額し、他の道府県から支払を受けるべき金額に相当する額を加算して得た額の合算額」とする。
(地方消費税の交付月及び交付月ごとの交付額の特例)
第6条の14 当分の間、第35条の21の規定の適用については、同条第1項中「法第72条の115第1項の規定」とあるのは「法附則第9条の15の規定により読み替えて適用される法第72条の115第1項の規定」と、同項の表中「前年度1月から前年度3月までの間」とあるのは「前年度2月から4月までの間」と、「収入した譲渡割額に相当する額及び法第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額」とあるのは「法第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額及び法附則第9条の6第3項前段の規定により払い込まれた譲渡割の納付額から同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額に相当する額を減額し、他の道府県から支払を受けるべき金額に相当する額を加算して得た額の合算額」と、「法第72条の113第1項に規定する徴収取扱費」とあるのは「法第72条の113第1項及び法附則第9条の14第1項に規定する徴収取扱費」と、「第35条の19第1項の規定」とあるのは「附則第6条の13の規定により読み替えて適用される第35条の19第1項の規定」と、「4月から6月までの間」とあるのは「5月から7月までの間」と、「7月から9月までの間」とあるのは「8月から10月までの間」と、「10月から12月までの間」とあるのは「11月から1月までの間」と、同条第2項中「法第72条の115第2項の規定」とあるのは「法附則第9条の15の規定により読み替えて適用される法第72条の115第2項の規定」と、同項の表中「前年度1月から前年度3月までの間」とあるのは「前年度2月から4月までの間」と、「収入した譲渡割額に相当する額及び法第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額」とあるのは「法第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額及び法附則第9条の6第3項前段の規定により払い込まれた譲渡割の納付額から同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額に相当する額を減額し、他の道府県から支払を受けるべき金額に相当する額を加算して得た額の合算額」と、「第35条の19第2項の規定」とあるのは「附則第6条の13の規定により読み替えて適用される第35条の19第2項の規定」と、「4月から6月までの間」とあるのは「5月から7月までの間」と、「7月から9月までの間」とあるのは「8月から10月までの間」と、「10月から12月までの間」とあるのは「11月から1月までの間」とする。
(総務省令への委任)
第6条の15 附則第6条の3から前条までに定めるもののほか、法附則第9条の4から第9条の15まで及び附則第6条の3から前条までの規定に規定する譲渡割の賦課徴収等の特例の実施のための手続その他必要な事項は、総務省令で定める。
(法附則第10条第2項の区間等)
第6条の16 法附則第10条第2項に規定する区間で政令で定めるものは、同項に規定する建設線の全部又は一部の区間の営業の開始により旅客輸送量が著しく減少すると見込まれる区間として総務大臣が指定する区間とする。
2 法附則第10条第2項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものは、その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の2分の1以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人で総務大臣が指定するものとする。
3 法附則第10条第2項に規定する不動産で政令で定めるものは、鉄道事業の用に供する不動産であって、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に無償で貸し付けるものを除く。)以外のものとする。
4 法附則第10条第4項に規定する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が高速道路株式会社法第5条第1項第1号、第2号若しくは第4号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあっては、同項第1号、第2号、第4号又は第5号ロに規定する事業)の用に供する不動産で政令で定めるもの又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第12条第1項第1号若しくは第9号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの事業又は業務の用に供する不動産のうち、道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路、同法第91条第2項に規定する道路予定区域の区域内の土地及び都市計画法第62条第1項の規定により告示された同法第60条第2項第1号に規定する事業地内の土地とする。
(法附則第10条の2第1項の家屋を新築して譲渡することを業とする者等)
第6条の17 法附則第10条の2第1項に規定する家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものは、第36条の2の2に規定する者とする。
2 法附則第10条の2第2項の規定により読み替えて適用される法第73条の24第1項第1号及び第73条の25第1項に規定する政令で定める場合は、これらの規定に規定する特例適用住宅が居住の用に供するために独立的に区画された部分が100以上ある共同住宅等(法第73条の14第1項に規定する共同住宅等をいう。)であって、土地を取得した日から当該共同住宅等が新築されるまでの期間が3年を超えると見込まれることについてやむを得ない事情があると道府県知事が認めた場合とする。
(不動産取得税の課税標準の特例の適用を受ける不動産の価格の決定等)
第7条 道府県知事は、法附則第11条第1項に規定する交換により失った土地でその価格が固定資産課税台帳に登録されていないもの(以下この項において「未登録不動産」という。)については、当該未登録不動産が失われた日現在における価格を決定するものとする。
2 道府県知事は、法附則第11条第2項に規定する従前の家屋でその価格が固定資産課税台帳に登録されていないものについては、当該従前の家屋が存する土地についての河川法第6条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するための土地収用法の規定に基づく使用に係る権利が取得された日又は当該従前の家屋についての移転補償金に係る契約が締結された日現在における価格を決定するものとする。
3 法附則第11条第3項に規定する政令で定める特定目的会社は、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされた資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社(以下この項及び次項において「特定目的会社」という。)とする。
 資産の流動化に関する法律第2条第4項に規定する資産流動化計画(以下この項において「資産流動化計画」という。)に同条第11項に規定する資産対応証券を発行する旨の記載があること。
 資産流動化計画に資産の流動化に関する法律第2条第12項に規定する特定借入れについての定めがあるときは、当該特定借入れが当該特定目的会社に対して同条第6項に規定する特定出資をした者からのものではないこと。
 資産流動化計画に特定不動産(特定目的会社が取得する資産の流動化に関する法律第2条第1項に規定する特定資産(以下この号において「特定資産」という。)のうち不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。以下この号及び次項において同じ。)、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額(資産の流動化に関する法律第4条第3項第3号に規定する契約書に記載されている価額をいう。以下この号において同じ。)の合計額の当該特定目的会社の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(次項において「特定不動産の割合」という。)を100分の75以上とする旨の記載があること。
4 法附則第11条第3項に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる要件のいずれかに該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされた不動産とする。
 特定不動産の割合が100分の75以上である特定目的会社が取得するもの
 法附則第11条第3項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が100分の75以上となる特定目的会社が取得するもの
5 法附則第11条第4項に規定する投資信託で政令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下この項及び第7項において「投資法人法」という。)第2条第3項に規定する投資信託(以下この項において「投資信託」という。)で、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
 投資法人法第4条第1項又は第49条第1項に規定する投資信託約款に投資信託の運用の方針として、特定不動産(投資法人法第3条に規定する信託会社等(第4号において「信託会社等」という。)が取得する投資法人法第2条第1項に規定する特定資産(以下この号及び第4号並びに第7項において「特定資産」という。)のうち不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。以下この項から第8項までにおいて同じ。)、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資信託の信託財産のうち特定資産の価額の合計額に占める割合(第4号において「特定不動産の割合」という。)を100分の75以上とする旨の記載があること。
 当該投資信託が投資法人法第2条第1項に規定する委託者指図型投資信託である場合には、当該投資信託に係る同条第11項に規定する投資信託委託会社が宅地建物取引業法第50条の2第1項の認可を受けていること。
 受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合には、金融商品取引法第2条第3項第1号の適格機関投資家のうち総務省令で定めるものからのものであること。
 当該投資信託において運用されている特定資産が次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
 特定不動産の割合が100分の75以上であること。
 信託会社等が法附則第11条第4項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が100分の75以上となること。
6 法附則第11条第4項に規定する不動産で政令で定めるものは、総務省令で定める家屋(以下この項において「特定家屋」という。)又は当該特定家屋の敷地の用に供されている土地若しくは当該特定家屋の敷地の用に供するものとして建設計画が確定している土地とする。
7 法附則第11条第5項に規定する投資法人で政令で定めるものは、投資法人法第2条第12項に規定する投資法人(以下この項において「投資法人」という。)で、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
 投資法人法第67条第1項に規定する規約に資産の運用の方針として、特定不動産(投資法人が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(第4号において「特定不動産の割合」という。)を100分の75以上とする旨の記載があること。
 当該投資法人から投資法人法第198条の規定によりその資産の運用に係る業務を委託された投資法人法第2条第21項に規定する資産運用会社が、宅地建物取引業法第50条の2第1項の認可を受けていること。
 資金の借入れをする場合には、金融商品取引法第2条第3項第1号の適格機関投資家のうち総務省令で定めるものからのものであること。
 当該投資法人が運用する特定資産が次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
 特定不動産の割合が100分の75以上であること。
 投資法人が法附則第11条第5項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が100分の75以上となること。
8 法附則第11条第5項に規定する不動産で政令で定めるものは、第6項に規定する不動産とする。
9 法附則第11条第6項に規定する選定事業で政令で定めるものは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第2条第4項に規定する選定事業のうち、当該選定事業に係る経費の全額を当該選定事業を選定した同条第3項第1号又は第2号に掲げる者(以下この項及び次項において「地方公共団体等」という。)が負担し、かつ、同法第5条第2項第5号に規定する事業契約において当該選定事業に係る同法第2条第1項に規定する公共施設等(同項第3号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第5号に掲げる施設を除く。)が当該地方公共団体等に譲渡される旨が定められているものとする。
10 法附則第11条第6項に規定する公共施設等の用に供する家屋で政令で定めるものは、次に掲げる家屋以外の家屋とする。
 当該家屋を所有する民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第2条第5項に規定する選定事業者(第4号において「選定事業者」という。)以外の者又は当該家屋に係る選定事業を選定した地方公共団体等以外の者が使用するものとされている家屋(国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)第10条の公邸及び同法第12条の無料宿舎の用に供するものを除く。)
 空港法第4条第1項各号に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港の用に供する家屋(総務省令で定めるものを除く。)
 水道法第3条第1項に規定する水道の用に供するダム(ダムと一体となってその効用を全うする施設及び工作物を含む。)の用に供する家屋(総務省令で定めるものを除く。)
 選定事業者の事務所の用に供する家屋
11 法附則第11条第8項に規定する家屋で政令で定めるものは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第2条第4項に規定する選定事業で総務省令で定めるものにより総務省令で定める土地の上に取得された家屋で、同法第5条第2項第5号に規定する事業契約において国立大学法人に譲渡される旨が定められていることについて当該国立大学法人が証明したものとする。
12 法附則第11条第10項に規定する政令で定める施設は、同項に規定する重要無形文化財を公演するための専用の舞台を備えた施設とし、同項に規定する政令で定める不動産は、当該施設の用に供する不動産のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するもの以外のものとする。
13 法附則第11条第11項に規定する農業近代化資金で政令で定めるものは、農業近代化資金融通法第2条第3項に規定する農業近代化資金で政府又は都道府県の利子補給に係るものとする。
14 法附則第11条第11項に規定する農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用に供する施設で政令で定めるものは、沖縄振興開発金融公庫法第19条第1項第4号の資金のうち沖縄振興開発金融公庫法施行令第2条第9号、第13号又は第14号に掲げるものの貸付けを受けて取得する施設以外の施設であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める施設とする。
 法附則第11条第11項の資金(次号に規定する資金を除く。)の貸付けを受けて取得する場合 農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、たばこ耕作組合、たばこ耕作組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合又は事業協同組合(事業協同組合にあっては、木材に関する事業を行うものに限る。)が保管、生産又は加工の用に供する家屋
 株式会社日本政策金融公庫法別表第1第9号の下欄に掲げる資金又は沖縄振興開発金融公庫法第19条第1項第4号の資金のうち沖縄振興開発金融公庫法施行令第2条第5号に掲げるもの若しくは同条第6号に掲げるもの(内閣総理大臣及び財務大臣が総務大臣と協議して定めるものに限る。)の貸付けを受けて取得する場合 農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、中小企業等協同組合(企業組合を除く。)又は商工組合が保管若しくは加工又は共同計算センターの用に供する家屋
15 法附則第11条第12項及び同項の規定により読み替えて適用される法第73条の14第1項に規定する貸家住宅で政令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれにも該当する貸家住宅とする。
 当該貸家住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分のいずれかの床面積(当該貸家住宅に共同の用に供される部分があるときは、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により当該共同の用に供される部分の床面積を配分して、それぞれその各部分の床面積に算入するものとする。次項において同じ。)が30平方メートル以上210平方メートル以下であること。
 当該貸家住宅が主要構造部を耐火構造とした建築物、建築基準法第2条第9号の3イ又はロのいずれかに該当する建築物その他総務省令で定める建築物であること。
 当該貸家住宅の建築に要する費用について、政府の補助で総務省令で定めるもの又はサービス付き高齢者向け住宅(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第7条第1項の登録を受けた同法第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅をいう。次号において同じ。)の整備に要する費用に係る地方公共団体の補助を受けていること。
 当該貸家住宅に係る高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第2項に規定するサービス付き高齢者向け住宅登録簿に記載されたサービス付き高齢者向け住宅の戸数が10戸以上であること。
16 法附則第11条第12項の規定により読み替えて適用される法第73条の14第1項に規定する居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものは、当該貸家住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分でその床面積が30平方メートル以上210平方メートル以下のものとする。
17 法附則第11条第13項に規定する契約のうち政令で定めるものは、不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第2条第3項第2号に掲げる契約(第1号イ及び第2号イにおいて「事業契約」という。)の内容として、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項が定められているものとする。
 法附則第11条第13項に規定する小規模不動産特定共同事業者及び同項第1号に規定する小規模特例事業者(次号において「小規模特例事業者」という。)(イ及びロにおいて「小規模不動産特定共同事業者等」という。) 次に掲げる全ての事項
 小規模不動産特定共同事業者等による事業契約に係る不動産取引の目的となる法附則第11条第13項第1号に定める不動産の取得(同号ロに掲げる土地の地上権又は賃借権の取得を含む。ロ及びハにおいて「小規模対象不動産の取得等」という。)は、当該事業契約締結後に行うものであること。
 小規模不動産特定共同事業者等が、小規模対象不動産の取得等を行うものであること。
 法附則第11条第13項第1号イに掲げる家屋について、小規模対象不動産の取得等後2年以内に当該家屋の増築、改築、修繕又は模様替に着手すること。
 その他国土交通大臣が総務大臣と協議して定める事項
 法附則第11条第13項に規定する特例事業者(小規模特例事業者を除く。)及び同項に規定する特定適格特例投資家限定事業者(イ及びロにおいて「特定特例事業者等」という。) 次に掲げる全ての事項
 特定特例事業者等による事業契約に係る不動産取引の目的となる法附則第11条第13項第2号に定める不動産(ハにおいて「特例対象不動産」という。)の取得は、当該事業契約締結後に行うものであること。
 特定特例事業者等が、法附則第11条第13項第2号イに掲げる土地及び同号ハに掲げる特定家屋又は同号ニに掲げる家屋及び同号ホに掲げる土地を取得するものであること。
 次に掲げる特例対象不動産の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1) 法附則第11条第13項第2号ハに掲げる特定家屋 同号イに掲げる土地の取得後2年以内に当該特定家屋の新築に着手すること。
(2) 法附則第11条第13項第2号ニに掲げる家屋 当該家屋及び同号ホに掲げる土地の取得後2年以内に当該家屋の増築、改築、修繕又は模様替に着手すること。
 法附則第11条第13項第2号イに掲げる土地及び同号ハに掲げる特定家屋又は同号ニに掲げる家屋(増築、改築、修繕又は模様替後のものに限る。)及び同号ホに掲げる土地は、当該新築又は当該増築、改築、修繕若しくは模様替後10年以内に譲渡をすること。
 その他国土交通大臣が総務大臣と協議して定める事項
18 法附則第11条第13項第1号イに規定する政令で定める用途は、住宅、事務所、店舗、旅館、ホテル、料理店、駐車場法第2条第2号に規定する路外駐車場(第21項において「路外駐車場」という。)、学校、病院、介護施設(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条第3項に規定する公的介護施設等又は同条第4項に規定する特定民間施設をいう。第21項において同じ。)、図書館、博物館、会館、公会堂、劇場、映画館、遊技場又は倉庫であることとする。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供するものを除くものとする。
19 法附則第11条第13項第1号イに規定する増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるものは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当することについて総務省令で定めるところにより証明がされた家屋とする。
 共同住宅(建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部が木造であるものに限る。)以外の家屋であること。
 当該家屋について行う増築、改築、修繕又は模様替の工事(当該工事と併せて行う家屋と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。以下この号において「増築等の工事」という。)に要した費用の額(当該増築等の工事の費用に充てるために国又は地方公共団体から補助金等(当該増築等の工事を含む工事の費用に充てるために交付される補助金その他これに準ずるものをいう。)の交付を受ける場合には、当該増築等の工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した額)が300万円以上であること。
20 法附則第11条第13項第2号イ及びロに規定する建替えが必要な家屋として政令で定めるもの並びに同号ニに規定する増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する家屋とする。
 新築された日から起算して10年を経過した家屋
 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた家屋
21 法附則第11条第13項第2号イに規定する都市機能の向上に資する家屋として政令で定めるものは、耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。)又は準耐火建築物(建築基準法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。)のうち、建築基準法施行令第3章及び第5章の4に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合することについて総務省令で定めるところにより証明がされたものであって、当該家屋の用途が、住宅、事務所、店舗、旅館、ホテル、料理店、路外駐車場、学校、病院、介護施設、図書館、博物館、会館、公会堂、劇場、映画館、遊技場又は倉庫であるもの(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供するものを除く。)であることについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
22 法附則第11条第14項に規定する不動産で政令で定めるものは、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する不動産以外の不動産とする。
23 法附則第11条第15項に規定する低未利用土地のうち政令で定めるものは、同項に規定する低未利用土地のうち、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当することについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
 法附則第11条第15項に規定する低未利用土地権利設定等促進計画に記載された当該低未利用土地の都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第109条の6第2項第5号に規定する利用目的が同法第46条第17項に規定する居住者等利用施設のうち総務省令で定めるものの用に供するためのものであること。
 法附則第11条第15項に規定する者が当該低未利用土地を取得した日前10年の期間内に都市再生特別措置法第81条第10項に規定する権利設定等(相続又は遺贈による権利の移転を除く。)が行われなかったものであること。
24 法附則第11条第16項に規定する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産以外の不動産とする。
 事務所の用に供する不動産
 宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産
 職員の福利及び厚生の用に供する不動産
 前3号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産
第8条 削除
(心身障害者を多数雇用する事業所等)
第9条 法附則第11条の4第1項に規定する政令で定める事業所は、常時雇用する第56条の68第2項第1号に規定する心身障害者(同項第2号に規定する短時間労働者(以下この項において「短時間労働者」という。)を除く。)の数(当該心身障害者のうちに同条第2項第3号に規定する重度心身障害者がある場合には、当該心身障害者の数に当該重度心身障害者の数を加算した数)と同条第1項に規定する短時間労働重度心身障害者の数を合計した数に同項に規定する短時間労働心身障害者の数に2分の1を乗じて得た数を加算した数(以下この項において「雇用心身障害者数」という。)が20以上であり、かつ、常時雇用する労働者(短時間労働者を除く。)の総数に短時間労働者の総数に2分の1を乗じて得た数を加算した数に対する雇用心身障害者数の割合が2分の1以上である事業所とする。
2 法附則第11条の4第1項に規定する施設で政令で定めるものは、障害者の雇用の促進等に関する法律第49条第1項第6号の助成金の支給を受けて取得した施設で作業の用に供するものとする。
(法附則第11条の4第3項の貸家住宅等)
第9条の2 法附則第11条の4第3項及び同項の規定により読み替えて適用される法第73条の24第1項に規定する貸家住宅で政令で定めるものは、附則第7条第15項に規定する貸家住宅とする。
2 法附則第11条の4第3項の規定により読み替えて適用される法第73条の24第1項に規定する居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものは、附則第7条第16項に規定する一の部分とする。
(法附則第11条の4第4項の改修工事等)
第9条の3 法附則第11条の4第4項に規定する安全性、耐久性、快適性、エネルギーの使用の効率性その他の品質又は性能の向上に資する改修工事で政令で定めるものは、第1号及び第2号又は第1号及び第3号に掲げる要件を満たす改修工事とする。
 次に掲げる工事に要した費用の額の合計額が、法附則第11条の4第4項に規定する住宅性能向上改修住宅(次項及び次条において「住宅性能向上改修住宅」という。)の法附則第11条の4第4項の個人に対する譲渡の対価の額の100分の20に相当する金額(当該金額が300万円を超える場合には、300万円)以上であること。
 増築、改築、建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕又は同条第15号に規定する大規模の模様替
 第37条の16第1号に規定する共同住宅等の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替(イに掲げる工事に該当するものを除く。)
(1) 当該独立的に区画された一の部分の床(建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部(以下この号において「主要構造部」という。)である床及び最下階の床をいう。)の過半又は主要構造部である階段の過半について行う修繕又は模様替
(2) 当該独立的に区画された一の部分の間仕切壁(主要構造部である間仕切壁及び建築物の構造上重要でない間仕切壁をいう。)の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る。)
(3) 当該独立的に区画された一の部分の主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る。)
 法附則第11条の4第4項に規定する改修工事対象住宅(以下この項において「改修工事対象住宅」という。)のうち居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が総務大臣と協議して定めるものの1室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替(イ及びロに掲げる工事に該当するものを除く。)
 改修工事対象住宅について行う建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合させるための修繕又は模様替(イからハまでに掲げる工事に該当するものを除く。)
 改修工事対象住宅について行う国土交通大臣が総務大臣と協議して定める法附則第15条の9第4項に規定する高齢者等(以下このホにおいて同じ。)の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資する修繕又は模様替(イからニまでに掲げる工事に該当するものを除く。)
 改修工事対象住宅について行う国土交通大臣が総務大臣と協議して定める外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に資する修繕又は模様替(イからホまでに掲げる工事に該当するものを除く。)
 改修工事対象住宅について行う給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条第2項に規定する雨水の浸入を防止する部分をいう。)に係る修繕又は模様替(当該改修工事対象住宅の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し国土交通大臣が総務大臣と協議して定める保証保険契約が締結されているものに限り、イからヘまでに掲げる工事に該当するものを除く。)
 前号イからヘまでに掲げる工事に要した費用の額の合計額が100万円を超えること。
 第1号ニからトまでに掲げる工事のうちいずれか一の工事に要した費用の額が50万円を超えること。
2 法附則第11条の4第4項に規定する住宅性能向上改修工事を行った改修工事対象住宅で政令で定めるものは、住宅性能向上改修住宅のうち次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
 床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下のものであること。
 第37条の18第3項各号に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
(法附則第11条の4第6項の住宅性能向上改修住宅)
第9条の4 法附則第11条の4第6項に規定する住宅性能向上改修住宅で政令で定めるものは、住宅性能向上改修住宅のうち次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
 次に掲げる要件のいずれにも該当することについて総務省令で定めるところにより証明がされたものであること。
 当該住宅性能向上改修住宅を譲渡する法附則第11条の4第4項に規定する宅地建物取引業者(次号において「宅地建物取引業者」という。)が国土交通大臣が総務大臣と協議して定める要件に該当するものであること。
 当該住宅性能向上改修住宅が国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性その他の品質又は性能に係る基準に適合するものであること。
 宅地建物取引業者と特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第17条第1項に規定する保険法人との間に当該住宅性能向上改修住宅の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し国土交通大臣が総務大臣と協議して定める保証保険契約が締結されていることについて総務省令で定めるところにより証明がされたものであること。
(贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税の徴収猶予)
第10条 道府県知事は、法附則第12条第1項の規定により不動産取得税の徴収を猶予しようとする場合において、当該不動産取得税の納税義務者が提供すべき担保を徴する必要がないと認めるときは、担保を徴しないで、徴収を猶予することができる。
2 法附則第12条第1項の規定の適用を受けようとする受贈者は、その適用を受けようとする租税特別措置法第70条の4第1項に規定する農地等(第24項を除き、以下この条において「農地等」という。)の取得につき、当該取得の日の属する年の翌年の3月15日(当該取得に係る不動産取得税について既に納税通知書が交付されているときは、当該納税通知書に記載された納期限)までに、法附則第12条第1項の規定の適用を受けたい旨を申請しなければならない。
3 法附則第12条第1項の規定の適用を受けようとする者(租税特別措置法第70条の4第1項の規定により贈与税の納税の猶予を受ける者を除く。)は、法附則第12条第1項の規定の適用を受けようとする農地等の贈与を受けた日の属する年の翌年の3月15日までに、当該農地等の明細その他の総務省令で定める事項を記載した書類を道府県知事に提出しなければならない。
4 法附則第12条第2項において準用する租税特別措置法第70条の4第9項、第12項、第13項、第19項、第20項、第24項、第27項から第31項まで、第32項第2号及び第35項、第70条の4の2第3項、第5項、第6項、第8項(同条第3項、第5項及び第6項に係る部分に限る。)及び第10項(同法第70条の4第9項、第12項、第13項、第19項、第20項、第24項、第27項から第31項まで、第32項第2号及び第35項に係る部分に限る。)、第70条の8第1項及び第2項、第93条第5項並びに第96条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第70条の4第9項 前項 地方税法(昭和25年法律第226号。以下この条、第70条の4の2、第70条の8第1項及び第2項、第93条第5項並びに第96条において「法」という。)附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる前項
財務省令 総務省令
納税地の所轄税務署長 道府県知事
第70条の4第12項 第8項 法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる第8項
財務省令 総務省令
納税地の所轄税務署長 道府県知事
第70条の4第13項 納税地の所轄税務署長 道府県知事
第1項ただし書及び第4項 法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる第1項ただし書及び第4項
当該所轄税務署長 道府県知事
第70条の4第19項 前項 法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる前項
財務省令 総務省令
納税地の所轄税務署長 道府県知事
第70条の4第20項 納税地の所轄税務署長 道府県知事
第1項ただし書及び第4項 法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる第1項ただし書及び第4項
当該所轄税務署長 道府県知事
第70条の4第24項 第22項 法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる第22項
前項第2号 同条第1項の規定によりその例によることとされる前項第2号
これらの規定に規定する税務署長 道府県知事
当該税務署長 道府県知事
第70条の4第27項 第1項の規定 法附則第12条第1項の規定
贈与税 不動産取得税
同項、第5項、第30項又は第31項 同項
納税の猶予 徴収の猶予
、第1項 、同項
申告書の提出期限 納期限
納税地の所轄税務署長 道府県知事
第70条の4第28項 税務署長 道府県知事
第70条の4第29項 第1項 法附則第12条第1項
贈与税 不動産取得税
第4項又は第5項 同項の規定によりその例によることとされる第4項又は第5項
利子税及び延滞税 延滞金
国の 地方団体の
第32項第3号において読み替えて適用される国税通則法第73条第4項 法第18条の2第4項
第70条の4第30項 第1項 法附則第12条第1項
贈与税 不動産取得税
納税の猶予 徴収の猶予
第70条の4第31項 第1項 法附則第12条第1項
同項に規定する 同項の規定による
国税通則法第51条第1項 法第16条第3項
税務署長 道府県知事
贈与税 不動産取得税
第4項又は第5項 同項の規定によりその例によることとされる第4項又は第5項
納税の猶予 徴収の猶予
同法第49条第2項及び第3項 法第15条の3第2項及び第3項
第70条の4第32項(第1号及び第3号を除く。) 第1項 法附則第12条第1項
納税の猶予 徴収の猶予
国税通則法及び国税徴収法
贈与税に 不動産取得税に
延滞税 延滞金
贈与税の 不動産取得税の
納税猶予分の贈与税額と 同項の規定による徴収の猶予を受けたものと
納税猶予分の贈与税額を 徴収の猶予を受けた不動産取得税の額を
前号に規定する 同項の規定による
国税通則法の 法の
第70条の4第35項 第1項の 法附則第12条第1項の
贈与税に 不動産取得税に
贈与税の申告書の提出期限 納期限
納税の猶予 徴収の猶予
利子税 延滞金
第1項ただし書 法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる第1項ただし書
第4項 法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる第4項
第5項 法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる第5項
第70条の4の2第3項 第1項 法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる第1項
財務省令 総務省令
納税地の所轄税務署長 道府県知事
第70条の4の2第5項 前項 法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる前項
財務省令 総務省令
納税地の所轄税務署長 道府県知事
第70条の4の2第6項 第1項 法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる第1項
第4項 同条第1項の規定によりその例によることとされる第4項
これらの規定に規定する税務署長 道府県知事
税務署長に 道府県知事に
次項 同条第1項の規定によりその例によることとされる次項
第70条の4の2第8項 第1項の 法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる第1項の
前条第1項第1号 同条第1項の規定によりその例によることとされる前条第1項第1号
「第1項」 「法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる第1項」
第70条の4の2第10項 前項の 法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる前項の
第1項の 同条第1項の規定によりその例によることとされる第1項の
前条第1項 同条第1項の規定によりその例によることとされる前条第1項
同条 前条
第70条の8第1項 第70条の4第1項 法附則第12条第1項
農地等 農地、採草放牧地及び準農地
利子税 延滞金
第70条の8第2項 財務省令 総務省令
第70条の4第1項ただし書又は第4項 法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる第70条の4第1項ただし書又は第4項
納税の猶予 徴収の猶予
納税地の所轄税務署長 道府県知事
当該税務署長 道府県知事
第93条第5項 利子税 延滞金
第96条 利子税等(利子税、延滞税及び還付加算金をいう。) 延滞金
5 租税特別措置法施行令第40条の6第14項、第22項、第25項、第26項、第42項、第43項、第58項、第64項及び第65項並びに第40条の6の2第2項、第5項、第6項及び第7項(同条第2項、第5項及び第6項に係る部分に限る。)の規定は、法附則第12条第2項において準用する租税特別措置法第70条の4第9項、第12項、第13項、第19項、第20項、第24項及び第27項から第29項まで並びに第70条の4の2第3項、第5項、第6項及び第8項(同条第3項、第5項及び第6項に係る部分に限る。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第40条の6第14項、第22項、第25項、第26項、第64項及び第65項並びに第40条の6の2第2項中「財務省令」とあるのは「総務省令」と、同令第40条の6第14項中「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「不動産取得税の額」と、同条第22項中「納税地の所轄税務署長」とあるのは「道府県知事」と、同条第64項第1号中「及び住所」とあるのは「、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所)」と、同項第3号及び第4号中「贈与税」とあるのは「不動産取得税」と、同項第3号中「法第70条の4第1項」とあるのは「地方税法(昭和25年法律第226号)附則第12条第1項」と、「納税の猶予」とあるのは「徴収の猶予」と、同令第40条の6の2第6項中「第2項の財務省令」とあるのは「第2項の総務省令」と読み替えるものとする。
6 法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第70条の4第8項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、当該貸付特例適用農地等に係る同項に規定する農用地利用集積計画に基づく賃借権等の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合又は当該存続期間の満了する前に当該賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合には、その消滅した旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書を、当該賃借権等の消滅した日から2月以内に道府県知事に提出しなければならない。
7 法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第70条の4第18項の規定の適用を受ける受贈者が、同項に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)の用に供されている農地等につき、当該農地等に係る同項に規定する貸付期限(以下この条において「貸付期限」という。)の到来により租税特別措置法施行令第40条の6第44項に規定する地上権等(以下この条において「地上権等」という。)が消滅した場合又は当該貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより地上権等が消滅した場合には、その消滅した旨、当該農地等を受贈者の農業の用に供している旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書に、農業委員会の証明書で総務省令で定めるところにより当該受贈者の農業の用に供されている旨を証するものその他総務省令で定める書類を添付し、これを地上権等の消滅した日から2月以内に、道府県知事に提出しなければならない。
8 法附則第12条第1項及び第2項の規定において租税特別措置法第70条の4の規定を準用し、又はその例による場合においては、前項の場合であって貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅したときは、当該地上権等が消滅した日を貸付期限とみなす。
9 法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第70条の4第18項の規定の適用を受けて農地等を一時的道路用地等の用に供している場合において、当該一時的道路用地等に係る事業の施行の遅延等により貸付期限が延長されることとなったときは、受贈者は、引き続き同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した届出書に、貸付期限を延長する事情の詳細を記載した当該事業の施行者の書類その他総務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付期限の到来する日から1月以内に、道府県知事に提出しなければならない。
 届出者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所)
 当該貸付期限の延長に係る農地等の明細
 延長されることとなった期限
 当該貸付期限の延長に係る農地等を当該受贈者の農業の用に供する予定年月日
 その他参考となるべき事項
10 法附則第12条第1項及び第2項の規定において租税特別措置法第70条の4の規定を準用し、又はその例による場合においては、前項の場合であって貸付期限が延長されることとなったときは、当該延長されることとなった期限を貸付期限とみなす。
11 法附則第12条第1項及び第2項の規定において租税特別措置法第70条の4(第6項から第15項までを除く。)の規定を準用し、又はその例による場合においては、受贈者が、法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第70条の4第2項第4号に規定する都市営農農地等に該当する農地等を一時的道路用地等の用に供した場合には、当該農地等は、同号に規定する都市営農農地等に該当するものとする。
12 法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第70条の4第22項の規定の適用を受ける受贈者が同項に規定する営農困難時貸付農地等(以下この項及び第15項において「営農困難時貸付農地等」という。)について法附則第12条第2項において準用する租税特別措置法第70条の4第27項の規定により提出する同項の届出書には、営農困難時貸付農地等に係る事項その他の総務省令で定める事項を記載しなければならない。
13 受贈者(法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第70条の4の2第1項に規定する猶予適用者(第23項及び第26項において「猶予適用者」という。)に該当する者を除く。)が法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第70条の4第22項の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する営農困難時貸付け(次項及び第15項において「営農困難時貸付け」という。)は、同条第22項の規定の適用を受けようとする農地等について法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第70条の4の2第1項各号に掲げる貸付けにより行われるものでなければならない。ただし、当該農地等が租税特別措置法施行令第40条の6第52項第1号イからハまでに掲げる地域若しくは区域のいずれにも存しない場合又は当該貸付けの申込みを行った日後1年を経過する日までに当該貸付けを行うことができなかった場合(当該貸付けの申込みを当該1年を経過する日まで引き続き行っている場合に限る。)には、当該貸付けによるほか法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第70条の4第22項に規定する権利設定に基づく貸付けにより行うことができるものとする。
14 法附則第12条第2項において準用する租税特別措置法第70条の4第19項及び第20項の規定は、法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第70条の4第22項の規定により営農困難時貸付けを行った受贈者が、当該営農困難時貸付けに係る農地等の全部又は一部について、一時的道路用地等の用に供するために当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権(第26項において「賃借権等」という。)を消滅させ、かつ、当該一時的道路用地等の用に供するために地上権等の設定に基づき貸付けを行った場合について準用する。
15 法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第70条の4第23項の耕作の放棄若しくは権利消滅があった営農困難時貸付農地等について新たな営農困難時貸付けを行う場合又は貸付期限の到来により一時的道路用地等の用に供されていた農地等について営農困難時貸付けを行う場合における第13項の規定の適用については、同項ただし書中「1年」とあるのは、「1月」とする。
16 法附則第12条第1項の規定による不動産取得税の徴収の猶予があった場合において、当該不動産取得税に係る農地等の受贈者又は贈与者(これらの者のうち租税特別措置法第70条の4第1項の規定により贈与税の納税の猶予を受ける者並びにその者に当該農地等を贈与した者を除く。)が死亡したときは、総務省令で定める者は、総務省令で定める事項を記載した届出書を、その死亡の日後、遅滞なく、道府県知事に提出しなければならない。
17 道府県知事は、第2項の申請があった場合において、法附則第12条第1項の規定の適用があるときは、当該申請に係る農地等の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得の日の属する年の翌年の3月15日を納期限とする旨及びその徴収を猶予する旨を通知するものとする。
18 農林水産大臣、市町村長又は農業委員会は、租税特別措置法第70条の4第36項の規定により、同項の事実が生じた旨を、国税庁長官又は農地等の所在地の所轄税務署長に通知した場合には、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を当該農地等の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
19 農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長)は、租税特別措置法第70条の4第37項の規定により、法附則第12条第1項の規定の適用を受けた同項の準農地の利用の形態その他の現況を当該準農地の所在地の所轄税務署長に通知した場合には、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を当該準農地の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
20 道府県知事は、前2項の規定による通知の事務に関し必要があると認める場合には、これらの規定に規定する農林水産大臣又は市町村長若しくは農業委員会に対し、法附則第12条第1項の規定の適用を受ける受贈者並びに同項の規定の適用を受ける農地等に関する事項その他総務省令で定める事項を通知することができる。
21 次に掲げるものについては、法附則第12条第1項の規定の適用を受ける農地等に該当するものとして、第1号に掲げるものにあっては租税特別措置法第70条の4(第6項から第15項までを除く。)の規定を準用し、又はその例によることとし、第2号及び第3号に掲げるものにあっては同条(第6項から第14項までを除く。)の規定を準用し、又はその例によることとする。
 一時的道路用地等の用に供されている農地等
 租税特別措置法施行令第40条の6第9項に規定する事務所、作業場、倉庫その他の施設又は使用人の宿舎の敷地
 租税特別措置法施行令第40条の6第13項に規定する道路、用水路、排水路、かんがい用施設その他これらに類する施設の用地
22 受贈者が、法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第70条の4第2項第4号に規定する都市営農農地等に該当する農地等を前項第2号に掲げるものに転用した場合においては、当該農地等は同条第2項第4号に規定する都市営農農地等に該当するものとして、同条(第6項から第14項までを除く。)の規定を準用し、又はその例によることとする。
23 法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第70条の4の2第1項の規定の適用を受ける猶予適用者が、同項に規定する特定貸付農地等(以下この項及び第26項において「特定貸付農地等」という。)について法附則第12条第2項において準用する租税特別措置法第70条の4第27項の規定により提出する同項の届出書には、特定貸付農地等に係る特定貸付け(法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付けをいう。第26項において同じ。)に関する事項その他の総務省令で定める事項を記載しなければならない。
24 法附則第12条第1項及び第2項の規定において租税特別措置法第70条の4の規定を準用し、又はその例による場合においては、法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第70条の4の2第9項第1号又は第2号に掲げる受贈者が同条第10項の規定により法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第70条の4第1項に規定する受贈者とみなされた場合であって当該受贈者が有する租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和50年法律第16号)による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文に規定する農地等のうちに法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第70条の4第2項第3号に規定する特定市街化区域農地等があるときは、当該特定市街化区域農地等については同条第1項に規定する農地等とみなす。
25 次の各号に掲げる受贈者(当該各号に掲げる受贈者の区分に応じ当該各号に定める規定の適用を受けているものに限る。)が法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第70条の4の2第10項の規定により法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第70条の4第1項に規定する受贈者とみなされた場合における第4項の規定により読み替えられた法附則第12条第2項において準用する租税特別措置法第70条の4第27項の規定の適用については、同項中「同項の不動産取得税の納期限」とあるのは「同項の規定によりその例によることとされる次条第1項の届出書を提出した日」と、「引き続いて同項」とあるのは「引き続いて法附則第12条第1項」とする。
 法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第70条の4の2第9項第2号に掲げる受贈者 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第19条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第70条の4第10項の規定
 法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第70条の4の2第9項第3号に掲げる受贈者 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第36条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第70条の4第13項の規定
26 法附則第12条第2項において準用する租税特別措置法第70条の4第19項及び第20項の規定は、特定貸付けを行った猶予適用者が、当該特定貸付けに係る特定貸付農地等の全部又は一部について、一時的道路用地等の用に供するために当該特定貸付けに係る賃借権等を消滅させ、かつ、当該用に供するために地上権等の設定に基づき貸付けを行った場合について準用する。
(軽油引取税に係るみなし揮発油の特例)
第10条の2 当分の間、第43条の3第2項に規定する揮発油には、租税特別措置法第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を含むものとする。
(軽油引取税の課税免除の特例)
第10条の2の2 法附則第12条の2の7第1項第2号に規定する政令で定める自動車は、道路運送車両法第4条の規定により登録を受けている同法第2条第2項に規定する自動車並びに自衛隊法(昭和29年法律第165号)第114条第1項の規定により道路運送車両法の規定が適用されない自動車のうち同条第3項の規定により番号及び標識を付されたものとする。
2 法附則第12条の2の7第1項第2号に規定する通信の用に供する機械又は自動車に類するものとして政令で定めるものは、レーダー、射撃統制装置その他総務省令で定めるものとする。
3 法附則第12条の2の7第1項第3号に規定する政令で定める者は、専用の鉄道を設置する者及び専用側線において車両の入換作業を営む者とする。
4 法附則第12条の2の7第1項第3号に規定する政令で定める機械は、日本貨物鉄道株式会社が駅(専用側線のために設けられたものを除く。)の構内その他これに類するコンテナ貨物の取扱いを行う場所において専らコンテナ貨物の積卸しの用に供するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第4条の規定による登録を受けているもの以外のものとする。
5 法附則第12条の2の7第1項第4号に規定する政令で定める者は、委託を受けて農作業を行う者で総務省令で定めるもの、農地の造成又は改良を主たる業務とする者及び素材生産業を営む者で総務省令で定めるものとする。
6 法附則第12条の2の7第1項第4号に規定する動力耕うん機その他の政令で定める機械は、農業又は林業の用に供する機械、農地の造成又は改良の業務の用に供する機械及び素材生産業の用に供する機械で、次に掲げるものとする。
 動力耕うん機その他の耕うん整地用機械、栽培管理用機械、収穫調整用機械、植物繊維用機械及び畜産用機械
 製材機、集材機、積込機及び可搬式チップ製造機
7 法附則第12条の2の7第1項第5号に規定する木材加工業その他の政令で定める事業は、次の表の上欄に掲げるものとし、同号に規定する当該事業の事業場において使用する機械又は装置の動力源の用途その他の政令で定める用途は、同表の上欄に掲げる事業を営む者について、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。) セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。)を営む者の事業場内において専らセメント製品又はその原材料の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第4条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
生コンクリート製造業 生コンクリート製造業を営む者(製造した生コンクリートを事業場外において自ら運搬するものを除く。)の事業場内において専ら骨材の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第4条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
電気供給業 汽力発電装置の助燃(軽油専焼バーナー及び重油加熱バーナーによるものに限る。)の用途
鉱物(岩石及び砂利を含む。以下この項において同じ。)の掘採事業 削岩機及び動力付試すい機並びに鉱物の掘採事業を営む者の事業場(砂利を洗浄する場所を含む。)内において専ら鉱物の掘採、積込み又は運搬のために使用する機械(道路運送車両法第4条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
とび・土工工事業で総務省令で定めるもの とび・土工・コンクリート工事の工事現場において専らくい打ち、くい抜き、掘削又は運搬のために使用する建設機械(カタピラを有しないもの又は道路運送車両法第4条の規定により登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
鉱さいバラス製造業 鉱さいバラス製造業を営む者の事業場内において専ら鉱さいの破砕又は鉱さいバラスの集積若しくは積込みのために使用する機械(道路運送車両法第4条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
港湾運送業 港湾において専ら港湾運送のために使用されるブルドーザーその他これに類する機械で、道路運送車両法第4条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
倉庫業 倉庫業法第3条の規定による登録を受けて倉庫業を営む者の倉庫において専ら当該倉庫業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第4条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
鉄道(軌道を含む。)に係る貨物利用運送事業又は鉄道貨物積卸業 駅(専用側線のために設けられたものを除く。)の構内において専ら貨物利用運送事業法第2条第6項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第4項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るもの又は鉄道(軌道を含む。)により運送される貨物の鉄道(軌道を含む。)の車両への積込み若しくは取卸しの事業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第4条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
航空運送サービス業で総務省令で定めるもの 空港法第4条第1項各号に掲げる空港、同法第5条第1項に規定する地方管理空港その他の公共の飛行場で総務省令で定めるものにおいて専ら航空機への旅客の乗降、航空貨物の積卸し若しくは運搬又は航空機の整備のために使用するパッセンジャーステップ、ベルトローダー、高所作業車その他これらに類する作業用機械で、道路運送車両法第4条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
廃棄物処理事業 廃棄物処理事業を営む者が廃棄物の埋立地(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条第3号ロに規定する埋立地をいう。)内において専ら廃棄物の処分のために使用する機械(道路運送車両法第4条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
木材加工業で総務省令で定めるもの 木材加工業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械(道路運送車両法第4条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
木材市場業で総務省令で定めるもの 木材市場業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械(道路運送車両法第4条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
堆肥製造業で総務省令で定めるもの 堆肥製造業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において、専ら堆肥の製造工程において使用する機械(道路運送車両法第4条の規定により登録を受けているものを除く。以下この項において同じ。)又は堆肥若しくはその原材料の積卸し若しくは運搬のために使用する機械の動力源の用途
索道事業 鉄道事業法第32条の規定による許可を受けて索道事業を営む者のスキー場において専ら当該スキー場の整備のために使用する積雪を圧縮するための特殊な構造を有する装置を備えた機械(道路運送車両法第4条の規定による登録を受けているものを除く。以下この項において同じ。)又は雪を製造するための装置を備えた機械の動力源の用途
8 第43条の15の規定は、法附則第12条の2の7第2項において準用する法第144条の21の規定による免税の手続について準用する。この場合において、第43条の15第1項中「又は設備」とあるのは「、車両又は設備」と、同条第4項中「経過する日」とあるのは「経過する日(当該経過する日が令和3年3月31日以後に到来する場合には、同日)」と読み替えるものとする。
9 第43条の17の規定は、法附則第12条の2の7第2項において準用する法第144条の31第4項の規定による免除又は還付の手続について準用する。
10 第43条の4の規定は、法附則第12条の2の7第4項の規定により読み替えて適用される法第144条の3第1項第3号に規定する法附則第12条の2の7第1項に規定する軽油の引取りに係る軽油の譲渡をしようとする者について準用する。
11 法附則第12条の2の7第6項に規定する政令で定める国際約束は、次のとおりとする。
 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定
 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定
 日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定
(固定資産税等の非課税の適用を受ける固定資産の範囲)
第10条の3 法附則第14条第1項に規定する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が高速道路株式会社法第5条第1項第1号、第2号若しくは第4号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあっては、同項第1号、第2号、第4号又は第5号ロに規定する事業)の用に供する固定資産で政令で定めるもの又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条第1項第1号若しくは第9号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの事業又は業務の用に供する固定資産のうち、道路法第2条第1項に規定する道路、同法第91条第2項に規定する道路予定区域の区域内の土地及び都市計画法第62条第1項の規定により告示された同法第60条第2項第1号に規定する事業地内の土地とする。
2 法附則第14条第2項に規定する政令で定める市街地の区域は、千葉市の区域、東京都の特別区の存する区域、川崎市の区域、横浜市の区域、名古屋市の区域、京都市の区域、大阪市の区域、神戸市の区域及び広島市の区域並びにこれらの区域の近郊の区域で総務省令で定めるものとする。
3 法附則第14条第2項に規定する政令で定める公共の用に供する飛行場は、成田国際空港及び新千歳空港とする。
4 法附則第14条第2項に規定する政令で定める区域は、航空法第40条の規定により告示された進入表面、転移表面又は水平表面の投影面の区域とする。
(固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)
第11条 法附則第15条第1項第1号に規定する倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものは、倉庫業法第7条第1項に規定する倉庫業者(以下この項において「倉庫業者」という。)に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
 事業協同組合で倉庫業者のみを構成員とするもの
 株式会社で当該株式会社に出資した倉庫業者がその発行済株式の総数の10分の9以上に相当する株式を所有するもの
2 法附則第15条第1項第1号に規定する流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるものは、次に掲げる倉庫とする。
 関税法第2条第1項第11号に規定する開港の区域を地先水面とする地域において定められた港湾法第2条第4項に規定する臨港地区の区域内において新設され、又は増設された倉庫であって、次に掲げる要件に該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの
 容器に入っていない粉状若しくは粒状の物品その他のばらの物品を保管する倉庫であって穀物の貯蔵用の倉庫としての構造を有するもの(以下この項において「貯蔵槽倉庫」という。)、総務省令で定める冷蔵品を保管する倉庫(以下この項において「冷蔵倉庫」という。)又はその他の倉庫で総務省令で定めるもの(以下この項において「一般倉庫」という。)のいずれかであること。
 倉庫業法第6条第1項第4号に規定する基準に適合しているものであり、かつ、法附則第15条第1項第1号に規定する倉庫業者によって専ら他人の物品の保管の用に供されているものであること。
 主要構造部が鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造(総務省令で定める骨格材を用いるものに限る。)であること。
 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成17年法律第85号)第5条第2項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法第2条第3号に規定する特定流通業務施設に該当するものであること。
 貯蔵槽倉庫にあっては、次に掲げる要件に該当するものであること。
(1) その容積が6000立方メートル以上のものであること。
(2) 搬入用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫内に貨物の搬入を連続して自動的に行う装置をいい、自動検量装置(貨物の重量を自動的に計量する装置をいう。(3)において同じ。)が取り付けられたものに限る。)が設けられているものであること。
(3) 搬出用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫から貨物の搬出を連続して自動的に行う装置をいい、自動検量装置が取り付けられたものに限る。)が設けられているものであること(次項第2号に掲げる特定搬出用自動運搬装置が設けられている場合を除く。)。
(4) 次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
(i) 貨物自動車運送事業法第2条第1項に規定する貨物自動車運送事業の用に供する事務所及び駐車施設(以下この号において「事務所等」という。)が併設されていること。
(ii) 次項第1号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものであること。
(iii) 次項第2号に掲げる特定搬出用自動運搬装置が設けられているものであること。
(5) 流通機能の高度化及び流通業務の省力化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
 冷蔵倉庫にあっては、次に掲げる要件に該当するものであること。
(1) その容積が6000立方メートル以上のものであること。
(2) 強制送風式冷蔵装置(冷却された空気を供給することで氷点下の室温を保持する冷却能力を有する装置であって、室温の調整を自動的に行うものをいう。)が設けられているものであること。
(3) 次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
(i) 事務所等が併設されていること。
(ii) 次項第1号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものであること。
(4) 流通機能の高度化及び流通業務の省力化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
 一般倉庫にあっては、次に掲げる要件に該当するものであること。
(1) その床面積が3000平方メートル(当該一般倉庫の階数が2以上のものにあっては、6000平方メートル)以上のものであること。
(2) 次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
(i) 事務所等が併設されていること。
(ii) 次項第1号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものであること。
(3) 流通機能の高度化及び流通業務の省力化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
 道路法第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として国土交通大臣が総務大臣と協議して指定する区域内において新設され、又は増設された倉庫であって、次に掲げる要件に該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの
 冷蔵倉庫又は一般倉庫のいずれかであること。
 前号ロからニまでに掲げる要件に該当するものであること。
 冷蔵倉庫にあっては、前号ヘに掲げる要件に該当するものであること。
 一般倉庫にあっては、前号トに掲げる要件に該当するものであること。
3 法附則第15条第1項第2号に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定めるものは、次のいずれかに該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
 到着時刻表示装置(貨物自動車運送事業法第39条第1号に規定する貨物自動車運送事業者が貨物の搬入及び搬出の円滑化を図るための情報処理システムとして総務省令で定めるものを使用して提供した前項各号に掲げる倉庫に到着する予定時刻に係る情報を表示する装置であって、総務省令で定める規格その他の基準に適合するものをいう。)
 特定搬出用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫から加工施設に貨物の搬出を連続して自動的に行う装置であって、総務省令で定める搬出能力その他の基準に適合するものをいう。)
4 法附則第15条第1項第3号に規定する貨物の運送の用に供する設備で政令で定めるものは、駅及びこれに接続する施設で総務省令で定めるものに設置される設備であって、動力を用いて貨物の搬入及び搬出を行うものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
5 法附則第15条第2項に規定する既存の施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものは、同項に規定する施設又は設備(以下この項において「施設等」という。)で既に事業の用に供されていたものを当該事業の用に供しなくなったことに伴い、当該事業の用に供しなくなった施設等に代えて当該事業の用に供される施設等とする。
6 法附則第15条第4項に規定する政令で定める事業所は、常時雇用する第56条の68第2項第1号に規定する心身障害者(同項第2号に規定する短時間労働者(以下この項において「短時間労働者」という。)を除く。)の数(当該心身障害者のうちに同条第2項第3号に規定する重度心身障害者がある場合には、当該心身障害者の数に当該重度心身障害者の数を加算した数)と同条第1項に規定する短時間労働重度心身障害者の数を合計した数に同項に規定する短時間労働心身障害者の数に2分の1を乗じて得た数を加算した数(以下この項において「雇用心身障害者数」という。)が20以上であり、かつ、常時雇用する労働者(短時間労働者を除く。)の総数に短時間労働者の総数に2分の1を乗じて得た数を加算した数に対する雇用心身障害者数の割合が2分の1以上である事業所とする。
7 法附則第15条第4項に規定する家屋で政令で定めるものは、障害者の雇用の促進等に関する法律第49条第1項第6号の助成金の支給を受けて取得した家屋のうち作業の用に供するもので、総務省令で定めるものとする。
8 法附則第15条第5項に規定する沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産で政令で定めるものは、当該電気供給業の用に供する償却資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
 事務所の用に供する償却資産
 宿舎の用に供する償却資産
9 法附則第15条第6項に規定する地震防災対策の用に供する償却資産で政令で定めるものは、大規模地震対策特別措置法施行令(昭和53年政令第385号)第4条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する者が取得した償却資産で総務省令で定めるもの(大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)及びこれに基づく命令以外の法令により当該償却資産の設置義務を負う者が当該設置義務に基づき取得するものを除く。)とする。
10 法附則第15条第7項に規定する新たに製造された車両で政令で定めるものは、機関車のうち、貨物鉄道事業に係る輸送の効率化に資する車両として総務省令で定めるものとする。
11 法附則第15条第11項に規定する設備で政令で定めるものは、電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充塡するための設備で総務省令で定めるもののうち、1基の取得価額として総務省令で定めるところにより計算した金額が1億5000万円以上のものとする。
12 法附則第15条第13項に規定する区間で政令で定めるものは、同項に規定する建設線の全部又は一部の区間の営業の開始により旅客輸送量が著しく減少すると見込まれる区間として総務大臣が指定する区間とする。
13 法附則第15条第13項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものは、その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の2分の1以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人で総務大臣が指定するものとする。
14 法附則第15条第13項に規定する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。
 宿舎の用に供する固定資産
 職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
 前2号に掲げるもののほか、他の者に貸し付けている固定資産
 遊休状態にある土地及び家屋(法附則第15条第13項に規定する特定鉄道事業の用に供するものとして建設計画が確定しているものを除く。)
 観光その他旅客誘致のための施設の用に供する固定資産
 私人のための専用側線の用に供する固定資産
15 法附則第15条第14項に規定する鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業者又は軌道法第4条に規定する軌道経営者で政令で定めるものは、地域住民の生活に必要な輸送の需要に応ずる鉄道又は軌道に係る事業を営む者として総務省令で定めるものとする。
16 法附則第15条第16項に規定する新たに製造された車両で政令で定めるもの及び同項に規定する改良された車両で政令で定めるものは、原動機を有する客車又は原動機を有する客車にけん引される客車のうち運賃のほかに特別の料金の定めがある旅客運送に専ら使用される客車以外の客車であって、利用者の利便の向上に資するもの又はエネルギーの使用の合理化に資するものとして総務省令で定めるものとする。
17 法附則第15条第17項に規定する新たに製造された車両で政令で定めるものは、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第2条第2号に掲げる流通業務総合効率化事業の用に供する車両で総務省令で定めるものとする。
18 法附則第15条第18項に規定する選定事業で政令で定めるものは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第2条第4項に規定する選定事業のうち、当該選定事業に係る経費の全額を当該選定事業を選定した同条第3項第1号又は第2号に掲げる者(以下この項及び次項において「地方公共団体等」という。)が負担し、かつ、同法第5条第2項第5号に規定する事業契約において当該選定事業に係る同法第2条第1項に規定する公共施設等(同項第3号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第5号に掲げる施設を除く。)が当該地方公共団体等に譲渡される旨が定められているものとする。
19 法附則第15条第18項に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、次に掲げる家屋及び償却資産以外の家屋及び償却資産とする。
 当該家屋及び償却資産を所有する民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第2条第5項に規定する選定事業者(第4号において「選定事業者」という。)以外の者又は当該家屋及び償却資産に係る選定事業を選定した地方公共団体等以外の者が使用している家屋及び償却資産(国家公務員宿舎法第10条の公邸及び同法第12条の無料宿舎の用に供するものを除く。)
 空港法第4条第1項各号に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港の用に供する家屋及び償却資産(総務省令で定めるものを除く。)
 水道法第3条第1項に規定する水道の用に供するダム(ダムと一体となってその効用を全うする施設及び工作物を含む。)の用に供する家屋及び償却資産(総務省令で定めるものを除く。)
 選定事業者の事務所の用に供する家屋及び償却資産
20 法附則第15条第19項に規定する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、都市再生特別措置法第25条に規定する認定事業(当該認定事業の施行される土地の区域内に地上階数10以上又は延べ面積が5万平方メートル以上の耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。)が整備されるものに限る。)により取得した公共施設(都市再生特別措置法第2条第2項に規定する公共施設をいう。)及び都市の居住者の利便の向上に資する施設で総務省令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産とする。
21 法附則第15条第20項に規定する成田国際空港株式会社が所有し、かつ、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。
 滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの用に供する土地及び構築物並びにこれらの土地によって囲まれる土地
 成田国際空港株式会社法第5条第1項第2号に規定する航空保安施設の用に供する固定資産
22 法附則第15条第21項に規定する国立大学の校舎の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第2条第4項に規定する選定事業で総務省令で定めるものにより総務省令で定める土地の上に取得された家屋及び償却資産で、同法第5条第2項第5号に規定する事業契約において国立大学法人に譲渡される旨が定められていることについて当該国立大学法人が証明したものとする。
23 法附則第15条第22項に規定する都市鉄道利便増進事業により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人とする。
 その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の2分の1以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人
 その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の4分の1以上の数又は金額が一の地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人(前号に掲げる法人を除く。)
 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
24 法附則第15条第22項に規定する都市鉄道施設及び駅附帯施設で政令で定めるものは、停車場建物、旅客用通路、停車場設備、線路設備、電路設備、自転車駐車場又は駐車場法第2条第2号に規定する路外駐車場とする。
25 法附則第15条第23項に規定する政令で定める者は、その基本財産の全部が地方公共団体により拠出されている公益財団法人のうち指定法人(海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成18年法律第38号)第2条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和56年法律第28号)第2条第1項に規定する指定法人をいう。次項において同じ。)に準ずるもので総務大臣が指定するもの(次項において「準指定法人」という。)から資産の現物出資を受けて設立された株式会社で総務大臣が指定するものとする。
26 法附則第15条第23項に規定する公益財団法人で政令で定めるものは、指定法人及び準指定法人とする。
27 法附則第15条第24項に規定する政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。
 宿舎の用に供する固定資産
 職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
 前2号に掲げるもののほか、他の者に貸し付けている固定資産
 職員の研修の用に供する固定資産
 日本郵便株式会社法(平成17年法律第100号)第4条第3項に規定する業務(貨物自動車運送事業法第2条第1項に規定する貨物自動車運送事業及び貨物利用運送事業法第2条第6項に規定する貨物利用運送事業の業務を除く。)の用に専ら供する固定資産
 遊休状態にある土地及び家屋(日本郵便株式会社法第4条第1項(第3号及び第5号に係る部分を除く。)、第2項及び第3項に規定する業務の用に供するもの(前各号に掲げるもの以外のものに限る。)として建設計画が確定しているものを除く。)
28 法附則第15条第27項に規定する政令で定める施設は、同項に規定する重要無形文化財を公演するための専用の舞台を備えた施設とし、同項に規定する政令で定める土地及び家屋は、当該施設の用に供する土地及び家屋のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するもの以外のものとする。
29 法附則第15条第28項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるものは、港湾法第2条第2項に規定する国際拠点港湾のうち、当該港湾におけるコンテナ取扱量が国土交通大臣が定める取扱量以上であることその他の総務省令で定める要件に該当する港湾で、総務大臣が指定するものとする。
30 法附則第15条第28項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、港湾法第2条第5項に規定する港湾施設で総務省令で定める要件に該当するものの用に供する家屋及び償却資産のうち、コンテナ貨物の荷さばきを行うための家屋及び固定的な償却資産で次に掲げるもの以外のものとする。
 事務所の用に供する家屋及び償却資産
 宿舎の用に供する家屋及び償却資産
 休憩施設の用に供する家屋及び償却資産
31 法附則第15条第29項に規定する津波対策の用に供する償却資産として政令で定めるものは、防潮堤、護岸(改良されたものにあっては、当該改良によって高さを増したものに限る。)、胸壁及び津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な工作物で総務省令で定めるものとする。
32 法附則第15条第31項に規定する避難の用に供する償却資産として政令で定めるものは、誘導灯、誘導標識その他の同条第30項に規定する協定避難用部分又は同項に規定する指定避難施設避難用部分への円滑な避難のために必要な設備として総務省令で定める設備とする。
33 法附則第15条第32項に規定する移動等円滑化のために必要な設備の整備に関する事業で政令で定めるものは、次に掲げる事業とする。
 エレベーターの設置事業(当該エレベーターを設置するために必要な停車場設備の整備を含む。)及び当該設置事業と併せて行われる停車場建物又は旅客用通路の整備事業(これらの事業の開始の日の属する年度の前年度の1日当たりの平均的な利用者の人数が3000人以上である駅又は停留場において実施されるものに限る。)
 プラットホームからの転落を防止するための設備で総務省令で定めるものの設置事業であって次に掲げるもの(当該設備を設置するために必要な停車場設備の整備を含む。)
 当該事業の開始の日の属する年度の前年度の1日当たりの平均的な利用者の人数が10万人以上である駅若しくは停留場(以下この号において「特定駅等」という。)又は特定駅等からの距離が100キロメートル以内の駅若しくは停留場において実施される事業
 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第28条第1項に規定する公共交通特定事業計画に基づき同法第2条第23号イに掲げる公共交通特定事業として実施される事業
34 法附則第15条第32項に規定する停車場建物その他の家屋で政令で定めるものは、前項第1号に掲げる事業により取得した停車場建物及び旅客用通路に係る家屋で総務省令で定めるものとする。
35 法附則第15条第32項に規定する停車場設備その他の鉄道事業の用に供する償却資産で政令で定めるものは、次に掲げる償却資産とする。
 第33項第1号に掲げる事業により取得したエレベーター及び停車場設備
 第33項第2号に掲げる事業により取得したプラットホームからの転落を防止するための設備及び停車場設備
36 法附則第15条第36項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、港湾法第2条第5項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産のうち、輸入されるばら積みの貨物の荷さばきを行うための家屋及び固定的な償却資産で次に掲げるもの以外のものとする。
 事務所の用に供する家屋及び償却資産
 宿舎の用に供する家屋及び償却資産
 休憩施設の用に供する家屋及び償却資産
37 法附則第15条第39項に規定する機械その他の設備で政令で定めるものは、機械及び装置で1台又は1基(通常1組又は一式をもって取引の単位とされるものにあっては、1組又は一式とする。以下この項において同じ。)の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が4000万円以上のもの並びに器具及び備品(専ら研究開発に関する事業の用に供されるものとして総務省令で定めるものに限る。)で1台又は1基の取得価額が2000万円以上のものとする。
38 法附則第15条第40項に規定する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、公共施設(都市再生特別措置法第2条第2項に規定する公共施設をいう。)及び都市の居住者の利便の向上に資する施設で総務省令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産とする。
39 法附則第15条第41項に規定する特別特定技術基準対象施設で政令で定めるものは、護岸、岸壁及び物揚場とする。
40 法附則第15条第42項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 電気事業法第2条第1項第9号に掲げる一般送配電事業者
 電気通信事業法第2条第5号に掲げる電気通信事業者
 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第25号に規定する一般放送事業者(有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第2条第2項に規定する有線電気通信設備(以下この号において「有線電気通信設備」という。)を用いて放送法第2条第3号に規定する一般放送(以下この号において「一般放送」という。)の業務を行う者に限る。)又は同条第26号に規定する放送事業者以外の者(有線電気通信設備を用いて一般放送の業務を行う者で有線電気通信法第3条第1項の規定による届出をした者に限る。)
41 法附則第15条第42項に規定する道路法第2条第1項に規定する道路その他これに類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 道路運送法第2条第8項に規定する一般自動車道
 河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)第27条に規定する管理用通路
 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第2項第1号に規定する園路
 港湾法第2条第5項第4号に規定する道路(同条第6項の規定により同号に規定する道路とみなされたものを含む。)
 漁港漁場整備法第3条第2号イに規定する道路(同法第40条第1項又は第2項の規定により同号イに規定する道路とみなされたものを含む。)
 前各号に掲げるもの以外の総務省令で定める道路
42 法附則第15条第44項に規定する固定資産で政令で定めるものは、同項に規定する者が有料で借り受けた固定資産以外の固定資産とする。
43 法附則第15条第45項に規定する土地で政令で定めるものは、同項に規定する緑地保全・緑化推進法人が有料で借り受けた土地以外の土地とする。
44 法附則第15条第46項に規定する特定電気通信設備で政令で定めるものは、次の各号に掲げる同項に規定する電気通信事業者(以下この項において「電気通信事業者」という。)の区分に応じ、当該各号に定める特定電気通信設備(特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成2年法律第35号)附則第5条第2項第2号に規定する特定電気通信設備をいい、専ら電磁的記録(法第22条の4第1項に規定する電磁的記録をいう。以下この項において同じ。)として記録された情報について複製(電磁的記録によるものに限る。)を作成し、及び保管し、並びに災害その他の事情により当該情報の利用に支障が生じた場合において当該複製を提供するためのものとして総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)とする。
 法附則第15条第46項に規定する総務省令で定める地域(以下この項において「設置促進地域」という。)内に設置された施設及び設置促進地域以外の地域内に設置された施設を利用して同条第46項に規定する地域特定電気通信設備供用事業(以下この項において「地域特定電気通信設備供用事業」という。)を行う電気通信事業者 当該電気通信事業者が設置促進地域内において新設し、又は増設した当該電気通信事業者の地域特定電気通信設備供用事業の用に供する特定電気通信設備で、その取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。以下この号において同じ。)の合計額の当該地域特定電気通信設備供用事業の用に供する減価償却資産(法人税法施行令第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額に占める割合が100分の20以上のもの(当該特定電気通信設備の取得価額の合計額が5億円未満のものを除く。)
 前号に掲げる電気通信事業者以外の電気通信事業者 当該電気通信事業者が設置促進地域内において新設し、又は増設した当該電気通信事業者の地域特定電気通信設備供用事業の用に供する特定電気通信設備
45 法附則第15条第47項に規定する先端設備等に該当する機械装置等で政令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
 機械及び装置 1台又は1基(通常1組又は一式をもって取引の単位とされるものにあっては、1組又は一式とする。次号及び第3号において同じ。)の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。次号から第4号までにおいて同じ。)が160万円以上のもので総務省令で定めるもの
 工具 1台又は1基の取得価額が30万円以上のもので総務省令で定めるもの
 器具及び備品 1台又は1基の取得価額が30万円以上のもので総務省令で定めるもの
 建物附属設備 一の建物附属設備の取得価額が60万円以上のもので総務省令で定めるもの
46 法附則第15条第47項に規定する中小事業者等が同項に規定する機械装置等(以下この項において「機械装置等」という。)について同条第47項の規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類を市町村長(当該機械装置等が法第389条の規定の適用を受ける場合には、当該機械装置等の価格等(同条第1項に規定する価格等をいう。)を決定する総務大臣又は道府県知事)に提出しなければならない。
47 法附則第15条第48項に規定する土地及び償却資産で政令で定めるものは、都市再生特別措置法第46条第17項に規定する居住者等利用施設で総務省令で定めるものの用に供する土地及び償却資産のうち、法附則第15条第48項に規定する都市再生推進法人が有料で借り受けたもの以外のものとする。
48 法附則第15条第49項に規定する土地及び償却資産で政令で定めるものは、同項に規定する帰還環境整備推進法人が有料で借り受けた土地及び償却資産以外の土地及び償却資産とする。
49 法附則第15条第50項に規定する土地及び償却資産で政令で定めるものは、同項に規定する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地及び償却資産(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第19条第1項に規定する使用権設定土地の面積の同法第10条第1項に規定する事業区域の面積に対する割合が4分の1未満である場合(当該事業区域の面積が500平方メートル未満である場合を除く。)には、当該使用権設定土地及び当該使用権設定土地の区域内に所在する償却資産に限る。)のうち、法附則第15条第50項に規定する土地使用権を取得した者が有料で借り受けたもの以外のものとする。
(日本国有鉄道の改革に伴う固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)
第11条の2 法附則第15条の2第1項に規定する償却資産として政令で定めるものは、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第1項に規定する旅客会社(第3項及び次条において「旅客会社」という。)、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号)附則第2条第1項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第36号)附則第2条第1項に規定する新会社が所有する固定資産で鉄道事業の用に供されるもののうち、昭和62年3月31日において、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第2条第1項の規定による解散前の日本鉄道建設公団が所有し、かつ、日本国有鉄道改革法等施行法第130条の規定による改正前の日本鉄道建設公団法(昭和39年法律第3号)第23条第1項ただし書の規定により日本国有鉄道に無償で貸し付けていた償却資産で、当該償却資産を同項本文の規定により日本国有鉄道に有償で貸し付けていたとした場合には地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和61年法律第94号。以下この項において「国鉄関連改正法」という。)第2条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律附則第17項の規定(国鉄関連改正法附則第13条第2項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。)の適用があったものとする。
2 法附則第15条の2第2項に規定する鉄道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人とする。
 その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の2分の1以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人で総務大臣が指定するもの
 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の利便性及び安全性の向上を図ることを目的として設立された公益社団法人又は公益財団法人で総務大臣が指定するもの
3 法附則第15条の2第2項に規定する固定資産で政令で定めるものは、旅客会社が所有し、又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第13条第1項第3号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち、直接鉄道事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの又は第52条の5の2に規定する鉄道施設の用に供する固定資産若しくは前項に規定する法人が所有し、かつ、旅客会社に貸し付けている線路設備その他の鉄道施設の用に供する固定資産で総務省令で定めるものとする。
第11条の3 法附則第15条の3に規定する固定資産で政令で定めるものは、旅客会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第2項に規定する貨物会社(以下この条において「貨物会社」という。)が直接その本来の事業の用に供する固定資産のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
 宿舎の用に供する固定資産
 職員の福利及び厚生の用に供する固定資産(病院又は診療所の用に供するものを除く。)
 前2号に掲げるもののほか、他の者に貸し付けている固定資産(旅客会社又は貨物会社に貸し付けているもので総務省令で定めるものを除く。)
 遊休状態にある土地及び家屋(直接鉄道事業の用に供するものとして昭和62年3月31日において建設計画が確定しているもので当該建設計画に従って鉄道事業の用に供されると認められるもの及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第2条第1項の規定による解散前の日本鉄道建設公団が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第13条第1項第3号の業務の用に供するもので建設計画が確定しているもの(当該建設計画において、当該旅客会社又は貨物会社が直接鉄道事業の用に供するとされるものに限る。)を除く。)
 車両
 車両、機械、器具又は被服の製造の用に供する固定資産
 観光その他旅客誘致のための施設の用に供する固定資産
 発電所又は採炭施設の用に供する固定資産
 私人のための専用側線の用に供する固定資産
 旅客自動車運送事業の用に供する固定資産
十一 職員の研修の用に供する固定資産
(固定資産税の減額に関する特例の適用を受ける新築住宅等の範囲)
第12条 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 住宅 法附則第15条の6第1項に規定する住宅をいう。
 貸家住宅 その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。
 サービス付き高齢者向け貸家住宅 サービス付き高齢者向け住宅(高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項の登録を受けた同法第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅をいう。以下この項及び第12項において同じ。)である貸家住宅をいう。
 共同住宅等 共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する家屋をいう。
 別荘 第36条第2項に規定する別荘をいう。
 専有部分税額 区分所有に係る家屋(法第341条第12号に規定する区分所有に係る家屋をいう。以下この条において同じ。)の専有部分(法第352条第1項に規定する専有部分をいう。以下この条において同じ。)に係る同項に規定する区分所有者が法第352条の規定により納付する義務を負うものとされる固定資産税額をいう。
 居住用専有部分 区分所有に係る家屋の専有部分でその人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合が2分の1以上であるものをいう。
 基準住居部分 人の居住の用に供するために独立的に区画された家屋の1の部分でその床面積が50平方メートル(当該独立的に区画された家屋の1の部分が貸家の用に供されるものである場合には、40平方メートル(サービス付き高齢者向け住宅である貸家の用に供されるものである場合には、30平方メートル))以上280平方メートル以下であるものをいう。
 基準部分 区分所有に係る家屋の専有部分のうち、人の居住の用に供する専有部分でその床面積が50平方メートル(当該専有部分が貸家の用に供されるものである場合には、40平方メートル(サービス付き高齢者向け住宅である貸家の用に供されるものである場合には、30平方メートル))以上280平方メートル以下であるもの(専有部分が2以上の部分に独立的に区画されている場合には、当該区画された部分のうち基準住居部分であるもの)をいう。
 貸家用専有部分 区分所有に係る貸家住宅の専有部分でその専ら住居として貸家の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合が2分の1以上であるものをいう。
十一 高齢者向け貸家用専有部分 区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅(区分所有に係る家屋であるサービス付き高齢者向け貸家住宅をいう。以下この条において同じ。)の専有部分でその専らサービス付き高齢者向け住宅事業(高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅事業をいう。以下この項及び第12項から第14項までにおいて同じ。)に係る住居として貸家の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合が2分の1以上であるものをいう。
十二 高齢者向け特定貸家基準住居部分 サービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供するために独立的に区画されたサービス付き高齢者向け貸家住宅の1の部分でその床面積が30平方メートル以上210平方メートル以下であるものをいう。
十三 高齢者向け特定貸家基準部分 区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅の専有部分のうち、2以上の部分に独立的に区画された部分であって、高齢者向け特定貸家基準住居部分であるものをいう。
2 法附則第15条の6第1項に規定する政令で定める専有部分は居住用専有部分とし、同項に規定する政令で定める家屋は家屋でその人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が2分の1以上であるものとする。
3 法附則第15条の6第1項及び第2項、第15条の7第1項及び第2項並びに第15条の8第4項第1号に規定する住宅で政令で定めるものは、住宅で、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当するものとする。
 区分所有に係る住宅以外の住宅 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下である住宅(共同住宅等にあっては、基準住居部分を有する住宅)であること。
 区分所有に係る住宅 居住用専有部分に係る基準部分を有する住宅であること。
4 法附則第15条の6第1項及び第2項並びに第15条の7第1項及び第2項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 区分所有に係る住宅 次に掲げる居住用専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 居住用専有部分(別荘の用に供する部分を有しないものに限る。)で基準部分(その床面積が120平方メートル以下のものに限る。)であるもの(2以上の部分に独立的に区画されている居住用専有部分にあっては、基準部分(その床面積が120平方メートル以下のものに限る。)のみを有するもの) 当該居住用専有部分に係る専有部分税額
 イに掲げる居住用専有部分以外の居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、当該居住用専有部分に係る基準部分のうち人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。以下この項において同じ。)の床面積(1の基準部分のうち人の居住の用に供する部分の床面積が120平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を120平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
 区分所有に係る住宅以外の住宅(次項に規定する住宅に限る。) 当該住宅に係る固定資産税額に、人の居住の用に供する部分(共同住宅等にあっては、基準住居部分に限る。以下この号において同じ。)の床面積(1の人の居住の用に供する部分の床面積が120平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を120平方メートルとして算定するものとする。)の当該住宅の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
5 法附則第15条の6第1項及び第2項並びに第15条の7第1項及び第2項に規定する人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅は、次に掲げる住宅とする。
 人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。次号において同じ。)以外の部分を有する住宅
 人の居住の用に供する部分の床面積が120平方メートルを超える住宅(共同住宅等にあっては、人の居住の用に供する部分で基準住居部分(その床面積が120平方メートル以下のものに限る。)に該当しないものを有するもの)
6 法附則第15条の6第2項に規定する地上階数は、第52条の11第3項に規定する建築物の階数から同項に規定する地階の階数を控除した階数とする。
7 法附則第15条の8第1項に規定する住宅で政令で定めるものは、基準部分を有する住宅とする。
8 法附則第15条の8第1項に規定する従前の権利者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるものは、家屋のうち同項に規定する従前の権利者が所有する同項に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して与えられた部分(次項から第11項までにおいて「従前の権利に対応する部分」という。)で人の居住の用に供するもの(居住用専有部分に係るものに限るものとし、別荘の用に供する部分を除く。次項及び第11項において「従前の権利に対応する居住部分」という。)とする。
9 法附則第15条の8第1項に規定する従前の権利者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるものは、家屋のうち従前の権利に対応する部分で従前の権利に対応する居住部分以外のもの(第11項において「従前の権利に対応する非居住部分」という。)とする。
10 法附則第15条の8第1項に規定する従前の権利者が所有する部分で政令で定めるものは、家屋のうち従前の権利に対応する部分とする。
11 法附則第15条の8第1項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 法附則第15条の8第1項に規定する住宅である家屋のうち従前の権利に対応する居住部分に係るもの 次に掲げる専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 その全部が従前の権利に対応する居住部分である専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額
 その一部が従前の権利に対応する居住部分である専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額に当該専有部分の床面積のうち従前の権利に対応する居住部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(従前の権利に対応する居住部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより補正した割合)を乗じて得た額
 法附則第15条の8第1項に規定する住宅である家屋のうち従前の権利に対応する非居住部分に係るもの 次に掲げる専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 その全部が従前の権利に対応する非居住部分である専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額
 その一部が従前の権利に対応する非居住部分である専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額に当該専有部分の床面積のうち従前の権利に対応する非居住部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(従前の権利に対応する非居住部分とその他の部分とについて天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより補正した割合)を乗じて得た額
 法附則第15条の8第1項に規定する住宅以外の家屋のうち従前の権利に対応する部分に係るもの 次に掲げる専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 その全部が従前の権利に対応する部分である専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額
 その一部が従前の権利に対応する部分である専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額に当該専有部分の床面積のうち従前の権利に対応する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(従前の権利に対応する部分とその他の部分とについて天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより補正した割合)を乗じて得た額
12 法附則第15条の8第2項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅で政令で定めるものは、サービス付き高齢者向け貸家住宅のうち次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
 当該サービス付き高齢者向け貸家住宅が主要構造部を耐火構造とした建築物、建築基準法第2条第9号の3イ又はロのいずれかに該当する建築物その他総務省令で定める建築物であること。
 当該サービス付き高齢者向け貸家住宅の建設に要する費用について、政府の補助で総務省令で定めるもの又はサービス付き高齢者向け住宅の整備に要する費用に係る地方公共団体の補助を受けていること。
 当該サービス付き高齢者向け貸家住宅に係る高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第2項に規定するサービス付き高齢者向け住宅登録簿に記載されたサービス付き高齢者向け住宅の戸数が10戸以上であること。
 次に掲げるサービス付き高齢者向け貸家住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
 区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅 高齢者向け貸家用専有部分に係る高齢者向け特定貸家基準部分を有すること。
 区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅以外のサービス付き高齢者向け貸家住宅 サービス付き高齢者向け貸家住宅でその専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。次項及び第14項において同じ。)の床面積の当該サービス付き高齢者向け貸家住宅の床面積に対する割合が2分の1以上であるもののうち、高齢者向け特定貸家基準住居部分を有するものであること。
13 法附則第15条の8第2項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げるサービス付き高齢者向け貸家住宅の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅 次に掲げる高齢者向け貸家用専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 高齢者向け貸家用専有部分(別荘の用に供する部分を有しないものに限る。)であって高齢者向け特定貸家基準部分(その床面積が120平方メートル以下のものに限る。)のみを有するもの 当該高齢者向け貸家用専有部分に係る専有部分税額
 イに掲げる高齢者向け貸家用専有部分以外の高齢者向け貸家用専有部分 当該高齢者向け貸家用専有部分に係る専有部分税額に、当該高齢者向け貸家用専有部分に係る高齢者向け特定貸家基準部分のうち専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分の床面積(1の高齢者向け特定貸家基準部分のうち専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分の床面積が120平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を120平方メートルとして算定するものとする。)の当該高齢者向け貸家用専有部分の床面積に対する割合(専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
 区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅以外のサービス付き高齢者向け貸家住宅(次項に規定するサービス付き高齢者向け貸家住宅に限る。) 当該サービス付き高齢者向け貸家住宅に係る固定資産税額に、高齢者向け特定貸家基準住居部分の床面積(1の高齢者向け特定貸家基準住居部分の床面積が120平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を120平方メートルとして算定するものとする。)の当該サービス付き高齢者向け貸家住宅の床面積に対する割合(高齢者向け特定貸家基準住居部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
14 法附則第15条の8第2項に規定する専ら住居として貸家の用に供される部分以外の部分を有する貸家住宅その他の政令で定める貸家住宅は、次に掲げるサービス付き高齢者向け貸家住宅とする。
 専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分以外の部分を有するサービス付き高齢者向け貸家住宅
 専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分で高齢者向け特定貸家基準住居部分(その床面積が120平方メートル以下のものに限る。)に該当しないものを有するサービス付き高齢者向け貸家住宅
15 第7項から第11項までの規定は、法附則第15条の8第3項に規定する住宅で政令で定めるもの、同項に規定する者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるもの、同項に規定する者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるもの、同項に規定する者が所有する部分で政令で定めるもの及び同項に規定する政令で定めるところにより算定した額について、それぞれ準用する。
16 法附則第15条の8第4項各号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる特例適用家屋(同項に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するため使用された土地の上に建築されていた家屋(以下この項において「従前の家屋」という。)に代わるものと市町村長が認める家屋をいう。第1号及び第4号において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 特例適用家屋のうち法附則第15条の8第4項第1号に規定する政令で定める住宅であるもの(以下この項及び次項において「特定特例適用住宅」という。)(次号に規定する特定特例適用住宅を除く。) 次に掲げる特定特例適用住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 区分所有に係る特定特例適用住宅(区分所有に係る家屋である特定特例適用住宅をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の特定特例適用住宅 当該特定特例適用住宅に係る固定資産税額に、従前の家屋の床面積(当該従前の家屋が区分所有に係る家屋であるときは、法附則第15条の8第4項に規定する移転補償金を受けた者が所有していた当該従前の家屋の専有部分の床面積。以下この項において同じ。)を当該特定特例適用住宅の床面積で除して得た数値(当該数値が1を超える場合には、1)を乗じて得た額
 区分所有に係る特定特例適用住宅 当該区分所有に係る特定特例適用住宅の専有部分に係る専有部分税額に、従前の家屋の床面積を当該区分所有に係る特定特例適用住宅の専有部分の床面積で除して得た数値(当該数値が1を超える場合には、1)を乗じて得た額
 特定特例適用住宅(法附則第15条の8第4項第1号に規定する特定居住用部分(以下この号及び次号において「特定居住用部分」という。)以外の部分を有するものに限る。以下この号及び次号において同じ。)のうち特定居住用部分 次に掲げる特定居住用部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 区分所有に係る特定特例適用住宅以外の特定特例適用住宅に係る特定居住用部分 当該特定居住用部分に係る固定資産税額(当該特定特例適用住宅に係る固定資産税額に、当該特定居住用部分の床面積の当該特定特例適用住宅の床面積に対する割合(当該特定居住用部分と当該特定居住用部分以外の部分との間に、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額をいう。)に、従前の家屋の床面積を当該特定特例適用住宅のうち当該特定居住用部分の床面積で除して得た数値(当該数値が1を超える場合には、1)を乗じて得た額
 区分所有に係る特定特例適用住宅の専有部分に係る特定居住用部分 当該特定居住用部分に係る専有部分税額(当該専有部分に係る専有部分税額に、当該専有部分のうち当該特定居住用部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(当該特定居住用部分と当該特定居住用部分以外の部分との間に、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額をいう。)に、従前の家屋の床面積を当該区分所有に係る特定特例適用住宅の専有部分のうち当該特定居住用部分の床面積で除して得た数値(当該数値が1を超える場合には、1)を乗じて得た額
 特定特例適用住宅のうち特定居住用部分以外の部分 次に掲げる特定居住用部分以外の部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 区分所有に係る特定特例適用住宅以外の特定特例適用住宅に係る特定居住用部分以外の部分 当該特定居住用部分以外の部分に係る固定資産税額(当該特定特例適用住宅に係る固定資産税額に、当該特定居住用部分以外の部分の床面積の当該特定特例適用住宅の床面積に対する割合(当該特定居住用部分以外の部分と特定居住用部分との間に、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額をいう。)に、従前の家屋の床面積から当該特定特例適用住宅のうち特定居住用部分の床面積を減じて得た数値を当該特定特例適用住宅のうち当該特定居住用部分以外の部分の床面積で除して得た数値(当該数値が1を超える場合には1とし、当該数値が零を下回る場合には零とする。)を乗じて得た額
 区分所有に係る特定特例適用住宅の専有部分に係る特定居住用部分以外の部分 当該特定居住用部分以外の部分に係る専有部分税額(当該専有部分に係る専有部分税額に、当該専有部分のうち当該特定居住用部分以外の部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(当該特定居住用部分以外の部分と特定居住用部分との間に、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額をいう。)に、従前の家屋の床面積から当該区分所有に係る特定特例適用住宅の専有部分のうち特定居住用部分の床面積を減じて得た数値を当該専有部分のうち当該特定居住用部分以外の部分の床面積で除して得た数値(当該数値が1を超える場合には1とし、当該数値が零を下回る場合には零とする。)を乗じて得た額
 特定特例適用住宅以外の特例適用家屋(以下この号において「特定特例適用家屋」という。) 次に掲げる特定特例適用家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 区分所有に係る特定特例適用家屋(区分所有に係る家屋である特定特例適用家屋をいう。ロにおいて同じ。)以外の特定特例適用家屋 当該特定特例適用家屋に係る固定資産税額に、従前の家屋の床面積を当該特定特例適用家屋の床面積で除して得た数値(当該数値が1を超える場合には、1)を乗じて得た額
 区分所有に係る特定特例適用家屋 当該区分所有に係る特定特例適用家屋の専有部分に係る専有部分税額に、従前の家屋の床面積を当該区分所有に係る特定特例適用家屋の専有部分の床面積で除して得た数値(当該数値が1を超える場合には、1)を乗じて得た額
17 法附則第15条の8第4項第1号に規定する家屋のうち人の居住の用に供する部分で政令で定めるものは、次の各号に掲げる特定特例適用住宅の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。
 区分所有に係る特定特例適用住宅以外の特定特例適用住宅 人の居住の用に供する部分(共同住宅等にあっては、基準住居部分のうち人の居住の用に供する部分)で別荘の用に供する部分以外の部分
 区分所有に係る特定特例適用住宅 居住用専有部分に係る基準部分のうち人の居住の用に供する部分で別荘の用に供する部分以外の部分
18 法附則第15条の9第1項に規定する政令で定める耐震改修は、当該耐震改修に要した費用の額が50万円を超えるものとする。
19 法附則第15条の9第1項に規定する地震に対する安全性に係る基準として政令で定める基準は、建築基準法施行令第3章及び第5章の4に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とする。
20 法附則第15条の9第1項に規定する政令で定める耐震基準適合住宅は、同項に規定する耐震基準適合住宅(以下この項及び次項において「耐震基準適合住宅」という。)のうち次に掲げるものとする。
 人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の部分を有する耐震基準適合住宅
 共同住宅等である耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住宅にあっては、人の居住の用に供する部分の床面積が120平方メートルを超えるもの
 共同住宅等である耐震基準適合住宅にあっては、一の独立区画部分(人の居住の用に供するために独立的に区画された部分として総務省令で定める部分をいう。以下この条において同じ。)の床面積が120平方メートルを超えるもの
21 法附則第15条の9第1項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる耐震基準適合住宅の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 区分所有に係る耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住宅(前項各号に掲げる耐震基準適合住宅に限る。以下この号において同じ。) 次に掲げる耐震基準適合住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 共同住宅等である耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住宅 当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が120平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を120平方メートルとして算定するものとする。)の当該耐震基準適合住宅の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
 共同住宅等である耐震基準適合住宅 当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(1の独立区画部分の床面積が120平方メートルを超える場合には、当該一の独立区画部分の床面積を120平方メートルとして算定するものとする。)の当該耐震基準適合住宅の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
 区分所有に係る耐震基準適合住宅 次に掲げる居住用専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 居住専有独立部分(居住用専有部分のうち、建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する建物の部分に相当するものをいう。以下この条において同じ。)を有する居住用専有部分以外の居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が120平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を120平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
 居住専有独立部分を有する居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(1の居住専有独立部分の床面積が120平方メートルを超える場合には、当該一の居住専有独立部分の床面積を120平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
22 法附則第15条の9第4項に規定する政令で定める家屋は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
 当該家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
 人の居住の用に供する部分の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が2分の1以上であること。
 貸家の用に供する部分以外の人の居住の用に供する部分を有すること。
23 法附則第15条の9第4項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 法附則第15条の9第4項に規定する居住安全改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日(当該居住安全改修工事が完了した日が1月1日である場合には、同日)における年齢が65歳以上の者
 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者又は同条第2項に規定する要支援認定を受けている者
 第7条各号に掲げる者
24 法附則第15条の9第4項に規定する政令で定める改修工事は、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める改修工事であって、当該改修工事に要した費用の額(当該改修工事の費用に充てるために国若しくは地方公共団体から補助金等(当該改修工事を含む工事の費用に充てるために交付される補助金その他これに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付、介護保険法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費(以下この項において「居宅介護住宅改修費」という。)の給付又は同法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下この項において「介護予防住宅改修費」という。)の給付を受ける場合には、当該改修工事に要した費用の額から当該補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の額を控除した額)が50万円を超えるものとする。
25 法附則第15条の9第4項に規定する政令で定める高齢者等居住改修住宅は、同項に規定する高齢者等居住改修住宅(以下この項及び次項において「高齢者等居住改修住宅」という。)のうち次に掲げるものとする。
 特定居住用部分(法附則第15条の9第4項に規定する特定居住用部分をいう。以下この項から第46項までにおいて同じ。)以外の部分を有する高齢者等居住改修住宅
 特定居住用部分の床面積が100平方メートルを超える高齢者等居住改修住宅
26 法附則第15条の9第4項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税額(同条第9項の規定の適用がある場合には、同項の規定を適用する前の額とする。)に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が100平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を100平方メートルとして算定するものとする。)の当該高齢者等居住改修住宅の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
27 法附則第15条の9第5項に規定する政令で定める専有部分は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
 当該専有部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
 人の居住の用に供する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合が2分の1以上であること。
 貸家の用に供する部分以外の人の居住の用に供する部分を有すること。
28 法附則第15条の9第5項に規定する政令で定める高齢者等居住改修専有部分は、同項に規定する高齢者等居住改修専有部分(以下この項及び次項において「高齢者等居住改修専有部分」という。)のうち次に掲げるものとする。
 特定居住用部分以外の部分を有する高齢者等居住改修専有部分
 特定居住用部分の床面積が100平方メートルを超える高齢者等居住改修専有部分
29 法附則第15条の9第5項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該高齢者等居住改修専有部分に係る専有部分税額(同条第10項の規定の適用がある場合には、同項の規定を適用する前の額とする。)に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が100平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を100平方メートルとして算定するものとする。)の当該高齢者等居住改修専有部分の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
30 法附則第15条の9第9項に規定する政令で定める家屋は、第22項各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。
31 法附則第15条の9第9項に規定する政令で定める改修工事は、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める改修工事であって、当該改修工事に要した費用の額(当該改修工事の費用に充てるために国又は地方公共団体から補助金等(当該改修工事を含む工事の費用に充てるために交付される補助金その他これに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該改修工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した額)が50万円を超えるものとする。
32 法附則第15条の9第9項に規定する政令で定める熱損失防止改修住宅は、同項に規定する熱損失防止改修住宅(以下この項及び次項において「熱損失防止改修住宅」という。)のうち次に掲げるものとする。
 特定居住用部分以外の部分を有する熱損失防止改修住宅
 特定居住用部分の床面積が120平方メートルを超える熱損失防止改修住宅
33 法附則第15条の9第9項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該熱損失防止改修住宅に係る固定資産税額(同条第4項の規定の適用がある場合には、同項の規定を適用する前の額とする。)に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が120平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を120平方メートルとして算定するものとする。)の当該熱損失防止改修住宅の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
34 法附則第15条の9第10項に規定する政令で定める専有部分は、第27項各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。
35 法附則第15条の9第10項に規定する政令で定める熱損失防止改修専有部分は、同項に規定する熱損失防止改修専有部分(以下この項及び次項において「熱損失防止改修専有部分」という。)のうち次に掲げるものとする。
 特定居住用部分以外の部分を有する熱損失防止改修専有部分
 特定居住用部分の床面積が120平方メートルを超える熱損失防止改修専有部分
36 法附則第15条の9第10項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該熱損失防止改修専有部分に係る専有部分税額(同条第5項の規定の適用がある場合には、同項の規定を適用する前の額とする。)に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が120平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を120平方メートルとして算定するものとする。)の当該熱損失防止改修専有部分の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
37 法附則第15条の9の2第1項に規定する政令で定める耐震改修は、当該耐震改修に要した費用の額が50万円を超えるものとする。
38 法附則第15条の9の2第1項に規定する政令で定める認定長期優良住宅は、法附則第15条の7第1項に規定する認定長期優良住宅(以下この項において「認定長期優良住宅」という。)のうち、次の各号に掲げる認定長期優良住宅の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当するものとする。
 区分所有に係る認定長期優良住宅(区分所有に係る家屋である認定長期優良住宅をいう。次号において同じ。)以外の認定長期優良住宅 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下である認定長期優良住宅(共同住宅等にあっては、基準住居部分を有する住宅)であること。
 区分所有に係る認定長期優良住宅 居住用専有部分に係る基準部分を有する認定長期優良住宅であること。
39 法附則第15条の9の2第1項に規定する政令で定める特定耐震基準適合住宅は、同項に規定する特定耐震基準適合住宅(以下この項及び次項において「特定耐震基準適合住宅」という。)のうち次に掲げるものとする。
 人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の部分を有する特定耐震基準適合住宅
 共同住宅等である特定耐震基準適合住宅以外の特定耐震基準適合住宅にあっては、人の居住の用に供する部分の床面積が120平方メートルを超えるもの
 共同住宅等である特定耐震基準適合住宅にあっては、一の独立区画部分の床面積が120平方メートルを超えるもの
40 法附則第15条の9の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる特定耐震基準適合住宅の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 区分所有に係る特定耐震基準適合住宅(区分所有に係る家屋である特定耐震基準適合住宅をいう。次号において同じ。)以外の特定耐震基準適合住宅(前項各号に掲げる特定耐震基準適合住宅に限る。以下この号において同じ。) 次に掲げる特定耐震基準適合住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 共同住宅等である特定耐震基準適合住宅以外の特定耐震基準適合住宅 当該特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が120平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を120平方メートルとして算定するものとする。)の当該特定耐震基準適合住宅の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
 共同住宅等である特定耐震基準適合住宅 当該特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(1の独立区画部分の床面積が120平方メートルを超える場合には、当該一の独立区画部分の床面積を120平方メートルとして算定するものとする。)の当該特定耐震基準適合住宅の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
 区分所有に係る特定耐震基準適合住宅 次に掲げる居住用専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 居住専有独立部分を有する居住用専有部分以外の居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が120平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を120平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
 居住専有独立部分を有する居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(1の居住専有独立部分の床面積が120平方メートルを超える場合には、当該一の居住専有独立部分の床面積を120平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
41 法附則第15条の9の2第4項に規定する政令で定める家屋は、第22項各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。
42 法附則第15条の9の2第4項に規定する政令で定める特定熱損失防止改修住宅は、同項に規定する特定熱損失防止改修住宅(以下この項及び次項において「特定熱損失防止改修住宅」という。)のうち次に掲げるものとする。
 特定居住用部分以外の部分を有する特定熱損失防止改修住宅
 特定居住用部分の床面積が120平方メートルを超える特定熱損失防止改修住宅
43 法附則第15条の9の2第4項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該特定熱損失防止改修住宅に係る固定資産税額に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が120平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を120平方メートルとして算定するものとする。)の当該特定熱損失防止改修住宅の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
44 法附則第15条の9の2第5項に規定する政令で定める専有部分は、第27項各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。
45 法附則第15条の9の2第5項に規定する政令で定める特定熱損失防止改修住宅専有部分は、同項に規定する特定熱損失防止改修住宅専有部分(以下この項及び次項において「特定熱損失防止改修住宅専有部分」という。)のうち次に掲げるものとする。
 特定居住用部分以外の部分を有する特定熱損失防止改修住宅専有部分
 特定居住用部分の床面積が120平方メートルを超える特定熱損失防止改修住宅専有部分
46 法附則第15条の9の2第5項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該特定熱損失防止改修住宅専有部分に係る専有部分税額に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が120平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を120平方メートルとして算定するものとする。)の当該特定熱損失防止改修住宅専有部分の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
47 法附則第15条の10第1項に規定する同項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる耐震基準適合家屋の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 区分所有に係る耐震基準適合家屋以外の耐震基準適合家屋 次に掲げる耐震基準適合家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 住宅以外の耐震基準適合家屋 当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額
 住宅のうち共同住宅等である耐震基準適合家屋以外の耐震基準適合家屋 当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額に、当該耐震基準適合家屋の床面積から人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。以下この項及び次項において同じ。)の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が120平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を120平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該耐震基準適合家屋の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
 住宅のうち共同住宅等である耐震基準適合家屋 当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額に、当該耐震基準適合家屋の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(1の独立区画部分の床面積が120平方メートルを超える場合には、当該一の独立区画部分の床面積を120平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該耐震基準適合家屋の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
 区分所有に係る耐震基準適合家屋 次に掲げる専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 居住用専有部分以外の専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額
 居住専有独立部分を有する居住用専有部分以外の居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、当該居住用専有部分の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が120平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を120平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
 居住専有独立部分を有する居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、当該居住用専有部分の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(1の居住専有独立部分の床面積が120平方メートルを超える場合には、当該一の居住専有独立部分の床面積を120平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
48 法附則第15条の10第1項に規定する耐震改修に要した費用の額として政令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものの額の算定の基礎となった当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修に要した費用の額に、次の各号に掲げる耐震基準適合家屋の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
 区分所有に係る耐震基準適合家屋以外の耐震基準適合家屋 次に掲げる耐震基準適合家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
 住宅以外の耐震基準適合家屋 10分の10
 住宅のうち共同住宅等である耐震基準適合家屋以外の耐震基準適合家屋 当該耐震基準適合家屋の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が120平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を120平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該耐震基準適合家屋の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)
 住宅のうち共同住宅等である耐震基準適合家屋 当該耐震基準適合家屋の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(1の独立区画部分の床面積が120平方メートルを超える場合には、当該一の独立区画部分の床面積を120平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該耐震基準適合家屋の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)
 区分所有に係る耐震基準適合家屋 次に掲げる専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
 居住用専有部分以外の専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額の当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額に対する割合
 居住専有独立部分を有する居住用専有部分以外の居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額の当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額に対する割合に、当該居住用専有部分の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が120平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を120平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た割合
 居住専有独立部分を有する居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額の当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額に対する割合に、当該居住用専有部分の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(1の居住専有独立部分の床面積が120平方メートルを超える場合には、当該一の居住専有独立部分の床面積を120平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た割合
49 前各項に定めるもののほか、共同住宅等に共同の用に供される部分がある場合における当該共同住宅等の床面積の算定その他のこの条に規定する床面積の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(法附則第15条の11第1項の特別特定建築物)
第12条の2 法附則第15条の11第1項に規定する特別特定建築物で政令で定めるものは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第5条第3号に規定する劇場及び演芸場並びに同条第4号に規定する集会場及び公会堂とする。
(法附則第15条の12の規定の適用を受ける家屋に関する読替え)
第12条の3 法附則第15条の12の規定の適用を受ける家屋に係る第52条の13の3第3項の規定の適用については、同項第1号中「固定資産税額」とあるのは「固定資産税額(当該特例適用家屋が法附則第15条の6から第15条の11までの規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用後の額)」と、同項第2号中「固定資産税額」とあるのは「固定資産税額(当該特例適用家屋が法附則第15条の6から第15条の11までの規定の適用を受け、かつ、当該専有部分がこれらの規定の適用を受ける部分である場合には、これらの規定の適用後に当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる額)」と、同項第3号中「固定資産税額」とあるのは「固定資産税額(当該特例適用家屋が法附則第15条の6から第15条の11までの規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用後の額)」とする。
2 法附則第15条の12の規定の適用を受ける家屋に係る第56条の84の2第3項の規定の適用については、同項第1号中「都市計画税額」とあるのは「都市計画税額(当該特例適用家屋が法附則第15条の11の規定の適用を受ける場合には、同条の規定の適用後の額)」と、同項第2号中「都市計画税額」とあるのは「都市計画税額(当該特例適用家屋が同条の規定の適用を受け、かつ、当該専有部分が同条の規定の適用を受ける部分である場合には、同条の規定の適用後に当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる額)」と、同項第3号中「都市計画税額」とあるのは「都市計画税額(当該特例適用家屋が法附則第15条の11の規定の適用を受ける場合には、同条の規定の適用後の額)」とする。
(平成28年熊本地震に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例の適用を受ける被災住宅用地等の範囲)
第12条の4 法附則第16条の2第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 平成28年度に係る賦課期日における法附則第16条の2第1項に規定する被災住宅用地(以下この条において「被災住宅用地」という。)の所有者
 平成28年1月2日から同年4月13日までの間に被災住宅用地の全部又は一部を取得した者
 前2号に掲げる者(この号の規定により相続により被災住宅用地の全部又は一部を取得した者を含む。)が個人である場合において、平成28年4月14日以後にその者についての相続によりその者が所有していた被災住宅用地の全部又は一部を取得した者
 第1号又は第2号に掲げる者が個人である場合において、平成28年4月14日以後にその者から被災住宅用地の全部又は一部を取得したその者の3親等内の親族(前号に該当する者を除く。)
 第1号又は第2号に掲げる者(この号の規定により合併又は分割により被災住宅用地の全部又は一部を取得した者を含む。)が法人である場合において、平成28年4月14日以後に当該法人をその当事者とする合併又は分割により当該法人が所有していた被災住宅用地の全部又は一部を取得した法人
2 法附則第16条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第349条の3の2第2項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法附則第16条の2第1項の規定により法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地(以下この条において「住宅用地」という。)とみなされた土地の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち平成28年度分の固定資産税について法第349条の3の2第2項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地とする。
3 法附則第16条の2第2項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 平成28年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者
 平成28年1月2日から同年4月13日までの間に被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者
 前2号に掲げる者(この号の規定により相続により被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者を含む。)が個人である場合において、平成28年4月14日以後にその者についての相続によりその者が所有し、又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得した者
 第1号又は第2号に掲げる者が個人である場合において、平成28年4月14日以後にその者から被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得したその者の3親等内の親族(前号に該当する者を除く。)
 第1号又は第2号に掲げる者(この号の規定により合併又は分割により被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者を含む。)が法人である場合において、平成28年4月14日以後に当該法人をその当事者とする合併又は分割により当該法人が所有し、又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得した法人
4 法附則第16条の2第2項に規定する被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
 法附則第16条の2第3項に規定する被災共用土地又は同条第4項に規定する特定被災共用土地(次号及び次項において「被災共用土地等」という。)である土地以外の土地 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める土地
 前項第1号又は第2号に掲げる者(以下この号及び次項において「従前所有者等」という。)が平成28年4月13日において被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は当該従前所有者等に係る前項第3号から第5号までに掲げる者(以下この号及び次項において「相続人等」という。)が令和元年度又は令和2年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合 その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部(その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部の面積が当該従前所有者等が平成28年4月13日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合には、前項第3号から第5号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積に相当する土地)
 従前所有者等が平成28年4月13日において被災住宅用地の全部又は一部を所有しており、かつ、当該従前所有者等又は相続人等が令和元年度又は令和2年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合 従前所有者等又は各相続人等が共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(当該面積が当該従前所有者等が平成28年4月13日において所有していた当該被災住宅用地の全部又は一部の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合には、前項第3号から第5号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積)の合計に相当する土地
 従前所有者等が平成28年4月13日において被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は相続人等が令和元年度又は令和2年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合 各従前所有者等又は各相続人等が共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(当該面積が当該従前所有者等が平成28年4月13日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合には、前項第3号から第5号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積)の合計に相当する土地
 被災共用土地等である土地 当該土地に係る次の表の上欄に掲げる被災区分所有家屋(法附則第16条の2第3項に規定する被災区分所有家屋をいう。以下この項から第7項までにおいて同じ。)の区分及び同表の中欄に掲げる被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率を当該土地の面積(当該面積が当該被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積を超える場合には、当該10倍の面積)に乗じて得た面積に相当する土地(被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合が4分の1未満である被災区分所有家屋に係る土地を除く。)
被災区分所有家屋 被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合
ロに掲げる被災区分所有家屋以外の被災区分所有家屋 4分の1以上2分の1未満 0・5
2分の1以上 1・0
地上階数5以上を有する耐火建築物であった被災区分所有家屋 4分の1以上2分の1未満 0・5
2分の1以上4分の3未満 0・75
4分の3以上 1・0
5 前項第2号に規定する被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合とは、令和元年度又は令和2年度に係る賦課期日において平成28年4月13日において有していた被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している従前所有者等(令和元年度又は令和2年度に係る賦課期日において第3項第3号から第5号までの規定により取得した被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している相続人等に係る従前所有者等を含む。)が平成28年4月13日において所有していた被災区分所有家屋の専有部分(法附則第16条の2第3項に規定する専有部分をいう。第7項において「特定専有部分」という。)のうち、平成28年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分(別荘(第36条第2項に規定する別荘をいう。第7項において同じ。)の用に供する部分を除く。)であった部分の床面積の合計の当該被災区分所有家屋の床面積に対する割合をいう。
6 第52条の11第3項の規定は、第4項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合について準用する。
7 法附則第16条の2第2項において準用する同条第1項の規定により読み替えて適用される法第349条の3の2第2項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
 第4項第1号の規定の適用がある土地 法附則第16条の2第2項において準用する同条第1項の規定により住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という。)の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち平成28年度分の固定資産税について法第349条の3の2第2項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地
 第4項第2号の規定の適用がある土地 次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ次に定める土地
 住宅用地とみなされた土地でその面積が200平方メートル以下であるもの 当該住宅用地とみなされた土地
 住宅用地とみなされた土地でその面積が200平方メートルを超えるもの 当該住宅用地とみなされた土地の面積を当該住宅用地とみなされた土地に係る被災区分所有家屋の特定専有部分に存した住居でその全部が別荘の用に供されていた住居以外の住居の数(以下このロにおいて「特例適用住居数」という。)で除して得た面積が200平方メートル以下であるものにあっては当該住宅用地とみなされた土地、当該除して得た面積が200平方メートルを超えるものにあっては200平方メートルに当該特例適用住居数を乗じて得た面積に相当する土地
8 前項に規定する特例適用住居数の算定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
9 法附則第16条の2第6項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定により読み替えて適用される法第349条の3の2第2項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法附則第16条の2第6項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定により住宅用地とみなされた土地に対応する従前の土地のうちの被災住宅用地が法附則第16条の2第1項の規定により住宅用地とみなされるとしたならば同項の規定により読み替えて適用される法第349条の3の2第2項の規定の適用を受けることとなる土地に相当する土地とする。
10 前項の規定は、法附則第16条の2第7項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前項中「附則第16条の2第6項」とあるのは「附則第16条の2第7項において準用する同条第6項」と、「被災住宅用地が法附則第16条の2第1項」とあるのは「同条第2項に規定する特定被災住宅用地が同項において準用する同条第1項」と読み替えるものとする。
11 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(固定資産税等の特例の適用上宅地等として取り扱うもの)
第13条 法附則第17条第1号ただし書に規定する政令で定める田又は畑は、次に掲げる田又は畑とする。
 耕作以外の用に供するため土地収用法その他の法律によって収用され、又は使用された田又は畑(これらに関する農地法第3条第1項に規定する権利(所有権を除く。)が収用され、又は使用されたものを含む。)
 都市計画法第7条第1項の市街化区域(以下「市街化区域」という。)内にある田又は畑で農地法第4条第1項第7号又は第5条第1項第6号の届出がされたもの
 その他総務省令で定める田又は畑
(法附則第17条の3第2項の勧告遊休農地に係る特別の事情)
第13条の2 法附則第17条の3第2項に規定する特別の事情として政令で定めるものは、同条第1項に規定する勧告遊休農地に係る次に掲げる事情とする。
 分筆又は合筆その他これらに類する事情
 震災、風水害その他の災害による区画又は形質の著しい変動
(市街化区域内の農地のうち市街化区域農地以外の農地として取り扱う農地等)
第14条 法附則第19条の2第1項第1号に規定する政令で定める農地は、生産緑地法の一部を改正する法律(平成3年法律第39号)の施行の日以後に都市計画法第8条第1項の規定により定められた生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第1項に規定する生産緑地地区の区域内の同法第2条第3号に規定する生産緑地(次条第2項第3号において「生産緑地」という。)である農地のうち、次に掲げるものとする。
 生産緑地法第10条第1項に規定する申出基準日(以下この号及び第3号において「申出基準日」という。)までに同法第10条の2第1項の規定による指定がされなかった農地であって、当該申出基準日の属する年の翌年の1月1日(当該申出基準日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以降の各年度に係る賦課期日に所在するもの
 生産緑地法第10条の3第2項に規定する指定期限日までに同条第1項の規定による期限の延長がされなかった農地であって、当該指定期限日の属する年の翌年の1月1日(当該指定期限日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以降の各年度に係る賦課期日に所在するもの
 生産緑地法第10条の6第1項の規定による特定生産緑地の指定の解除がされた農地であって、当該指定の解除の日(申出基準日前に当該指定の解除がされた場合には、当該申出基準日。以下この号において同じ。)の属する年の翌年の1月1日(当該指定の解除の日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以降の各年度に係る賦課期日に所在するもの
2 法附則第19条の2第1項第2号に規定する政令で定める農地は、次に掲げる農地とする。
 都市計画法第11条第1項の規定により同法第4条第6項に規定する都市計画施設として定められた公園、緑地又は墓園の区域内の農地で、同法第55条第1項の規定による同法第26条第1項に規定する都道府県知事等の指定を受けたもの又は同法第59条第1項から第4項までの規定による国土交通大臣若しくは都道府県知事の認可若しくは承認を受けた同法第4条第15項に規定する都市計画事業に係るもの
 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第6条第1項に規定する歴史的風土特別保存地区の区域内の農地
 都市緑地法第12条第1項に規定する特別緑地保全地区の区域内の農地
 文化財保護法第109条第1項の規定による文部科学大臣の指定を受けた史跡、名勝又は天然記念物である農地
 法第348条の規定により固定資産税を課されない農地
3 法附則第19条の2第3項に規定する特別の事情として政令で定めるものは、同条第1項に規定する通常市街化区域農地に係る次に掲げる事情とする。
 分筆又は合筆その他これらに類する事情
 震災、風水害その他の災害による区画又は形質の著しい変動
4 法附則第19条の2の2第3項に規定する特別の事情として政令で定めるものは、法附則第19条の2第1項に規定する田園住居地域内市街化区域農地に係る前項各号に掲げる事情とする。
(平成6年度以降において新たに市街化区域農地となる場合の政令で定める事情等)
第14条の2 法附則第19条の3第2項に規定する政令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
 地目の変換
 公有水面の埋立て又は干拓による土地の造成
2 法附則第19条の3第3項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)第1条の規定による改正前の都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画又は都市計画法第7条第1項に規定する区域区分に関する都市計画が当該市町村の区域について定められたこと。
 当該市町村の区域内において市街化区域の変更があったこと。
 生産緑地である農地に該当しないこととなったこと。
 前条第1項各号に掲げる農地に該当することとなったこと。
 前条第2項各号に掲げる農地に該当しないこととなったこと。
3 法附則第19条の3第3項に規定する政令で定める事情は、第1項各号に掲げる事情とする。
4 法附則第19条の3第3項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する政令で定める事由は、第2項各号に掲げる事由とする。
(市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となった場合等の税額の還付又は充当の手続)
第14条の3 法附則第29条の3(法附則第29条の7第6項において準用する場合を含む。)の規定による税額の還付又は充当は、法第17条及び第17条の2の規定の例による。この場合には、当該市街化区域農地(法附則第19条の2第1項に規定する市街化区域農地をいう。以下同じ。)が市街化区域農地以外の農地となった日又は法附則第29条の7第1項の規定の適用を受けるべき要件に該当することとなった日(これらの日が固定資産税及び都市計画税の納付の日以前である場合にあっては、その納付の日)を法第17条の4第1項第4号に掲げる日とみなす。
(市街化区域農地に係る徴収猶予の特例を適用しない農地)
第14条の4 法附則第29条の4第1項に規定する政令で定める農地は、農地法第20条第1項に規定する借賃等を支払うこととなっている農地(以下この条において「賃借農地」という。)のうち、次に掲げるものとする。
 昭和47年1月1日までの間に当該市町村の区域について定められた市街化区域内の賃借農地にあっては、地方税法の一部を改正する法律(昭和46年法律第11号)の公布の日後に賃借農地となったもの
 昭和47年1月2日以後において当該市町村の区域について定められた市街化区域内の賃借農地にあっては、当該市街化区域が定められた日後に賃借農地となったもの
 前2号の市街化区域が変更されたことにより市街化区域となった区域内の賃借農地にあっては、当該市街化区域が変更された日後に賃借農地となったもの
(法附則第29条の5第1項の政令で定める事由等)
第14条の5 法附則第29条の5第1項に規定する政令で定める事由は、附則第14条の2第2項各号に掲げる事由とする。
2 法附則第29条の5第1項に規定する計画的な宅地化のための手続で政令で定めるものは、次に掲げる手続とする。
 都市計画法第29条第1項に規定する開発行為の許可の申請
 土地区画整理法第4条第1項の土地区画整理事業の施行の認可、同法第14条第1項の土地区画整理組合の設立の認可、同条第3項の事業計画の認可又は同法第51条の2第1項の土地区画整理事業の施行の認可の申請
 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和48年法律第102号)第3条第1項の土地区画整理事業の施行の要請
 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(以下この項及び次項において「大都市地域住宅等供給促進法」という。)第11条第2項の特定土地区画整理事業の施行の要請又は大都市地域住宅等供給促進法第30条第2項の住宅街区整備事業の施行の要請
 大都市地域住宅等供給促進法第33条第1項の住宅街区整備事業の施行の認可又は大都市地域住宅等供給促進法第37条第1項の住宅街区整備組合の設立の認可の申請
 農住組合法第67条第1項の農住組合の設立の認可の申請
 都市計画法第29条第1項に規定する開発行為の許可を要しない宅地の造成に係る計画が次に掲げる事項につき総務省令で定める書類により国土交通大臣の定める基準に適合していることについての市町村長の認定(次項第10号において「優良な宅地化計画の認定」という。)の申請
 宅地としての安全性に関する事項
 道路、給水施設、排水施設その他宅地に必要な施設に関する事項
 その他優良な宅地の供給に必要な事項
 前各号に掲げる手続を行うために都道府県知事又は市町村長に対して行う当該市街化区域農地の計画的な宅地化に係る協議で当該協議が開始されたことについて都道府県知事又は市町村長の証明を受けたもの
3 法附則第29条の5第1項に規定する政令で定める計画策定等は、次に掲げる計画策定等とする。
 都市計画法第29条第1項に規定する開発行為の許可
 土地区画整理法第4条第1項の土地区画整理事業の施行の認可、同法第14条第1項の土地区画整理組合の設立の認可、同条第3項の事業計画の認可又は同法第51条の2第1項の土地区画整理事業の施行の認可
 土地区画整理法第52条第1項又は第66条第1項の規定による事業計画の決定
 土地区画整理法第71条の2第1項の規定による施行規程及び事業計画の認可
 大都市地域住宅等供給促進法第33条第1項の住宅街区整備事業の施行の認可又は大都市地域住宅等供給促進法第37条第1項の住宅街区整備組合の設立の認可
 大都市地域住宅等供給促進法第52条第1項の規定による事業計画の決定
 大都市地域住宅等供給促進法第58条第1項の規定による施行規程及び事業計画の認可
 農住組合法第67条第1項の農住組合の設立の認可
 都市計画法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画(同条第3項に規定する再開発等促進区(以下この号において「再開発等促進区」という。)におけるものを除く。)についての都市計画の決定又は再開発等促進区若しくは幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第9条第3項に規定する沿道再開発等促進区についての都市計画の決定(当該宅地化農地(法附則第29条の5第1項に規定する宅地化農地をいう。)が、都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域内にある場合に限る。)
 都市計画法第29条第1項に規定する開発行為の許可を要しない宅地の造成に係る計画についての優良な宅地化計画の認定
4 法附則第29条の5第2項の申告は、当該市町村の条例で定めるところにより、同条第1項の認定を受けようとする土地の所在及び地積その他当該認定に必要な事項を記載した申告書によりしなければならない。
5 法附則第29条の5第4項の申請は、当該市町村の条例で定めるところにより、同条第3項の認定を受けようとする土地の所在及び地積その他当該認定に必要な事項を記載した申請書によりしなければならない。
6 法附則第29条の5第5項の申請は、当該市町村の条例で定めるところにより、同条第1項又は第3項の確認を受けようとする土地の所在及び地積その他当該確認に必要な事項を記載した申請書によりしなければならない。
7 第4項の申告書及び前2項の申請書には、総務省令で定める書類を添付しなければならない。
8 法附則第29条の5第7項又は第8項の規定による徴収の猶予がされた場合における第6条の14第1項の規定の適用については、同項第4号中「若しくは第144条の29第1項」とあるのは、「、第144条の29第1項若しくは附則第29条の5第7項若しくは第8項」とする。
9 法附則第29条の5第7項後段及び第8項後段に規定する政令で定める要件は、同条第1項に規定する宅地化農地所有者が当該認定の日前3年以内において固定資産税及び都市計画税に係る地方団体の徴収金について滞納処分を受けたことがなく、かつ、最近における固定資産税及び都市計画税に係る地方団体の徴収金の納付状況からみて当該徴収の猶予に係る固定資産税及び都市計画税を納付する資力を有することが確実であると認められることとする。
10 法附則第29条の5第7項後段又は第8項後段の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、第6条の10並びに第6条の11第1項及び第2項の規定を準用する。
11 第6条の14第1項の規定は、法附則第29条の5第13項の規定による充当について準用する。
(法附則第29条の7第5項の市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定)
第14条の6 法附則第29条の7第5項に規定する市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定に係る法附則第19条の3第1項(法附則第27条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法附則第19条の3(法附則第27条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 平成5年度に 特定市となった年度(平成7年度以降の各年度に係る賦課期日において附則第29条の7第1項の規定の適用を受けないこととなった場合における当該年度をいう。以下この項において同じ。)に
第1項の表 平成6年度 特定市となった年度
平成7年度 特定市となった年度の翌年度
平成8年度 特定市となった年度の翌々年度
平成9年度 特定市となった年度から起算して3年度を経過した年度
2 法附則第29条の7第5項に規定する市街化区域農地について、前項の規定により読み替えられた法附則第19条の3第1項(法附則第27条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定を適用する場合には、法附則第19条の3第2項及び第3項(法附則第27条の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)の規定は適用せず、法附則第21条の2第1項及び第27条の4の2第1項中「附則第19条の3第3項」とあるのは「地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第14条の6第1項」と、「同条第1項ただし書」とあるのは「附則第19条の3第1項ただし書」とする。
3 法附則第29条の7第5項に規定する市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定に係る法附則第19条の4第6項及び第27条の2第6項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第19条の4第6項 市街化区域農地(前条第3項において準用する同条第2項の規定により市街化区域設定年度(同条第3項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する市街化区域設定年度をいう。以下この項及び附則第27条の2第6項において同じ。)に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地を含む。以下この項において同じ。) 市街化区域農地
前条第3項において準用する同条第1項ただし書 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下この項において「施行令」という。)附則第14条の6第1項の規定により読み替えられた前条第1項ただし書
市街化区域設定年度から 特定市となった年度(平成7年度以降の各年度に係る賦課期日において附則第29条の7第1項の規定の適用を受けないこととなった場合における当該年度をいう。附則第27条の2第6項において同じ。)から
前条第3項において準用する同条第1項本文 施行令附則第14条の6第1項の規定により読み替えられた前条第1項本文
附則第27条の2第6項 市街化区域設定年度 特定市となった年度
4 法附則第29条の7第5項に規定する市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定に係る法附則第29条の5の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 市町村は、市街化区域設定年度(旧都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画又は都市計画法第7条第1項に規定する区域区分に関する都市計画が当該市町村の区域について定められたことその他の政令で定める事由の生じた日(以下この条において「市街化区域設定日」という。)の属する年の翌年の1月1日(当該市街化区域設定日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度をいう。以下この条において同じ。)分 市町村は、特定市となった年度(平成7年度以降の各年度に係る賦課期日において附則第29条の7第1項の規定の適用を受けないこととなった場合における当該年度をいう。以下この条において同じ。)分
市街化区域設定年度の翌年度分 特定市となった年度の翌年度分
市街化区域設定年度に 特定市となった年度に
所有者が市街化区域設定日 所有者が特定市となった日(当該市街化区域農地が都の区域(特別区の存する区域に限る。)、首都圏整備法第2条第1項に規定する首都圏、近畿圏整備法第2条第1項に規定する近畿圏若しくは中部圏開発整備法第2条第1項に規定する中部圏内にある地方自治法第252条の19第1項の市の区域又はその他の市でその区域の全部若しくは一部が首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地若しくは同条第4項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域若しくは同条第4項に規定する近郊整備区域若しくは中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域内にあるものの区域内に所在する土地となった日をいう。以下この項において同じ。)
市街化区域設定年度の初日の属する年の12月31日 特定市となった年度の初日の属する年の12月31日
宅地化農地について市街化区域設定日 宅地化農地について特定市となった日
市街化区域設定年度の翌年度の初日の属する年の12月31日 特定市となった年度の翌年度の初日の属する年の12月31日
場合には、市街化区域設定年度分 場合には、特定市となった年度分
市街化区域設定年度分) 特定市となった年度分)
第2項 市街化区域設定年度の初日 特定市となった年度の初日
第3項 市街化区域設定年度の翌年度の初日の属する年の12月31日 特定市となった年度の翌年度の初日の属する年の12月31日
市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の1月1日 特定市となった年度の翌々年度の初日の属する年の1月1日
市街化区域設定年度分 特定市となった年度分
市街化区域設定年度の翌年度分 特定市となった年度の翌年度分
市街化区域設定年度の翌々年度分 特定市となった年度の翌々年度分
市街化区域設定年度から起算して3年度を経過した年度分 特定市となった年度から起算して3年度を経過した年度分
市街化区域設定年度の翌々年度に 特定市となった年度の翌々年度に
第4項 市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の1月31日 特定市となった年度の翌々年度の初日の属する年の1月31日
第5項 市街化区域設定年度の初日 特定市となった年度の初日
第7項 市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の3月31日 特定市となった年度の翌々年度の初日の属する年の3月31日
市街化区域設定年度分 特定市となった年度分
市街化区域設定年度の翌年度分 特定市となった年度の翌年度分
第8項 市街化区域設定年度の翌々年度の初日 特定市となった年度の翌々年度の初日
市街化区域設定年度分 特定市となった年度分
市街化区域設定年度の翌年度分 特定市となった年度の翌年度分
市街化区域設定年度の翌々年度分 特定市となった年度の翌々年度分
市街化区域設定年度から起算して3年度を経過した年度分 特定市となった年度から起算して3年度を経過した年度分
第12項 市街化区域設定年度分 特定市となった年度分
市街化区域設定年度の翌年度分 特定市となった年度の翌年度分
第16項 市街化区域設定年度の翌年度まで 特定市となった年度の翌年度まで
市街化区域設定年度の翌々年度分 特定市となった年度の翌々年度分
市街化区域設定年度に 特定市となった年度に
市街化区域設定年度の翌年度分 特定市となった年度の翌年度分
市街化区域設定年度から起算して3年度を経過した年度分 特定市となった年度から起算して3年度を経過した年度分
第17項 市街化区域設定年度の翌々年度まで 特定市となった年度の翌々年度まで
市街化区域設定年度から起算して3年度を経過した年度分 特定市となった年度から起算して3年度を経過した年度分
市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の1月1日 特定市となった年度の翌々年度の初日の属する年の1月1日
市街化区域設定年度の翌々年度分 特定市となった年度の翌々年度分
(前年度課税標準額を算定する場合の端数処理等)
第15条 法附則第17条、第18条、第18条の3、第19条、第19条の3、第19条の4、第21条、第21条の2、第25条、第25条の3から第27条の2まで、第27条の4又は第27条の4の2の規定を適用する場合において、次に掲げる額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
 法附則第17条第6号に規定する前年度課税標準額
 法附則第17条第7号に規定する比準課税標準額
 法附則第17条第8号イに規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、法第349条の3の2又は附則第19条の3第1項本文若しくは第29条の7第2項に定める率を乗じて得た額
 法附則第17条第8号ロに規定する当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に、法第702条の3、法附則第27条の規定により読み替えられた法附則第19条の3第1項本文又は法附則第29条の7第3項に定める率を乗じて得た額
 法附則第18条第1項から第3項までに規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、法第349条の3の2に定める率を乗じて得た額
 法附則第18条第1項に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、100分の5を乗じて得た額
 法附則第18条第1項に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に法第349条の3の2に定める率を乗じて得た額に、100分の5を乗じて得た額
 法附則第18条第1項から第5項まで、第19条第1項、第19条の4第1項若しくは第2項、第21条又は第21条の2第1項に規定する固定資産税の課税標準となるべき額
 法附則第19条第1項に規定する前年度分の固定資産税の課税標準額に、法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定に定める率を乗じて得た額
 法附則第19条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により算定した市街化区域農地に係る固定資産税の課税標準となるべき額
十一 法附則第19条の4第1項又は第2項に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額
十二 法附則第19条の4第1項に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額に、100分の5を乗じて得た額
十三 法附則第25条第1項から第3項までに規定する当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に、法第702条の3に定める率を乗じて得た額
十四 法附則第25条第1項に規定する当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に、100分の5を乗じて得た額
十五 法附則第25条第1項に規定する当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に法第702条の3に定める率を乗じて得た額に、100分の5を乗じて得た額
十六 法附則第25条第1項から第5項まで、第26条第1項、第27条の2第1項若しくは第2項、第27条の4又は第27条の4の2第1項に規定する都市計画税の課税標準となるべき額
十七 法附則第26条第1項に規定する前年度分の都市計画税の課税標準額に、法第349条の3(第19項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定に定める率を乗じて得た額
十八 法附則第27条の規定により算定した市街化区域農地に係る都市計画税の課税標準となるべき額
十九 法附則第27条の2第1項又は第2項に規定する当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額
二十 法附則第27条の2第1項に規定する当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額に、100分の5を乗じて得た額
2 法附則第19条第2項又は第26条第2項の規定により読み替えられた法附則第18条第6項各号に掲げる農地で平成30年度から令和2年度までの各年度に係る賦課期日において法附則第19条の3の規定の適用を受ける市街化区域農地(以下この条において「特定市街化区域農地」という。)以外の農地に該当するもの(次項の規定の適用を受ける農地を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当したものに係る当該各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該農地が当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地であったものとみなして、法附則第17条及び第19条又は第26条の規定を適用する。
3 法附則第19条第2項又は第26条第2項の規定により読み替えられた法附則第18条第6項第2号に掲げる農地で平成30年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当するもの(以下この項において「平成30年度一般農地等」という。)、同条第6項第3号に掲げる農地で令和元年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当するもの(以下この項において「令和元年度一般農地等」という。)又は同条第6項第4号に掲げる農地で令和2年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当するもの(以下この項において「令和2年度一般農地等」という。)のうち、当該農地の類似土地(法附則第17条第7号に規定する類似土地をいう。次項第2号において同じ。)が平成30年度一般農地等にあっては平成29年度、令和元年度一般農地等にあっては平成30年度、令和2年度一般農地等にあっては令和元年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)において特定市街化区域農地に該当したものに係る平成30年度一般農地等にあっては平成30年度分、令和元年度一般農地等にあっては令和元年度分、令和2年度一般農地等にあっては令和2年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地であったものとみなして、法附則第17条及び第19条又は第26条の規定を適用する。
4 法附則第29条の2の規定により当該特定市街化区域農地について法附則第19条の3、第19条の4、第27条又は第27条の2の規定の適用がなかったものとみなして平成30年度から令和2年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税の税額を算定する場合において、当該特定市街化区域農地が次の各号に掲げる特定市街化区域農地に該当するときは、当該特定市街化区域農地が、当該各年度に係る賦課期日において、第1号に掲げる特定市街化区域農地にあっては第2項の規定の適用を受ける特定市街化区域農地以外の農地に、第2号に掲げる特定市街化区域農地にあっては前項の規定の適用を受ける特定市街化区域農地以外の農地に該当するものとみなして、それぞれ第2項又は前項の規定を適用して算定するものとする。
 法附則第19条第2項又は第26条第2項の規定により読み替えられた法附則第18条第6項各号に掲げる農地に該当する特定市街化区域農地(次号の規定の適用を受ける特定市街化区域農地を除く。)で当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当したもの
 法附則第19条第2項又は第26条第2項の規定により読み替えられた法附則第18条第6項第2号に掲げる農地に該当する特定市街化区域農地でその類似土地が平成29年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当したもの、同項第3号に掲げる農地に該当する特定市街化区域農地でその類似土地が平成30年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当したもの又は同項第4号に掲げる農地に該当する特定市街化区域農地でその類似土地が令和元年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当したもの
5 平成30年度から令和2年度までの各年度分の都市計画税について、法附則第25条の3の規定を都及び地方自治法第252条の19第1項の市に対して準用し、及び適用する場合には、特別区並びに同項の市の区及び総合区の区域は、一の市の区域とみなす。
(立体交差化施設に係る構築物の範囲等)
第15条の2 第52条の規定は、地方税法の一部を改正する法律(昭和46年法律第11号)附則第9条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法第349条の3第13項に規定する構築物の範囲について準用する。
2 第52条の10の2の規定は、地方税法の一部を改正する法律(昭和52年法律第6号)附則第10条第5項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法第349条の3第26項に規定する家屋及び償却資産の範囲について準用する。
(法附則第31条の2の2第1項の修正した額等)
第15条の3 法附則第31条の2の2第1項に規定する政令で定めるところにより修正した額は、法第593条第1項の土地の取得価額を、当該土地の取得の日の属する年の翌年の1月1日(当該土地の取得のあった日が1月1日である場合にあっては、同日)から当該年度の初日の属する年の1月1日までの期間の全国における地価の変動を勘案して総務省令で定めるところにより修正した額(当該額が、当該期間の当該土地の価格の変動を勘案して総務省令で定めるところにより算定した額に満たない場合にあっては、当該総務省令で定めるところにより算定した額)とする。
2 法附則第31条の2の2第1項の規定が適用される場合においては、第54条の40第1項中「取得価額」とあるのは、「取得価額(法附則第31条の2の2第1項に規定する修正取得価額が取得価額より低い土地にあっては、当該修正取得価額。以下この項において同じ。)」とする。
(法附則第31条の3の2第1項の理由等)
第15条の4 法附則第31条の3の2第1項に規定する政令で定める理由は、工場、事務所その他の建物若しくは構築物の建設又は大規模な宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の事情により譲受者(同項に規定する譲受者をいう。次条において同じ。)が同項に規定する土地の所有者等から譲渡を受けた土地(以下この項及び次項並びに次条において「対象土地」という。)を非課税土地(法附則第31条の3の2第1項に規定する非課税土地をいう。次条において同じ。)として使用し、若しくは使用させ、対象土地について特例譲渡(同項に規定する特例譲渡をいう。次条において同じ。)をし、又は対象土地を免除土地(同項に規定する免除土地をいう。次項及び次条において同じ。)として使用し、若しくは使用させるために要する期間が2年を超えることがやむを得ないものとして市町村長の承認を受けた理由とする。
2 法附則第31条の3の2第1項に規定する政令で定める期間は、前項の理由を勘案して市町村長が定める相当の期間(対象土地を免除土地として使用し、又は使用させる予定であることにつき市町村長が同条第1項の認定をする場合にあっては、前項の理由を勘案して5年を超えない範囲内で市町村長が定める相当の期間)とする。
3 法附則第31条の3の2第3項に規定する政令で定める日は、市町村長が次条第2項前段の通知をする日とする。
(法附則第31条の3の2第1項の認定、申請又は確認の手続等)
第15条の5 対象土地を譲渡した者(以下この条において「譲渡者」という。)は、当該対象土地について法附則第31条の3の2第1項の規定による市町村長の認定を受けようとする場合には、総務省令で定めるところにより、当該対象土地の所在及び面積、非課税土地としての用途、特例譲渡の目的又は免除土地としての用途、非課税土地としての使用の開始、特例譲渡又は免除土地としての使用の開始の予定年月日その他必要な事項を記載した申請書並びに当該対象土地に係る事業計画書で当該申請書に記載した事項についての事実を証するものを市町村長に提出しなければならない。この場合において、前条第1項の承認を受けようとする譲渡者は、当該申請書に同項の2年の期間の延長を必要とする理由その他の必要な事項を付記しなければならない。
2 市町村長は、前項の申請書及び事業計画書の提出があった場合において、法附則第31条の3の2第1項の認定をしたとき、又は当該認定をしなかったときは、その旨を当該申請者に通知しなければならない。この場合において、同項の2年の期間を延長して予定期間(同項に規定する予定期間をいう。以下この項及び次項において同じ。)を定めたときは、当該予定期間を当該申請者に併せて通知しなければならない。
3 譲渡者は、譲受者が対象土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させたこと、対象土地について特例譲渡をしたこと又は対象土地を免除土地として使用し、若しくは使用させたことにつき法附則第31条の3の2第1項の規定による市町村長の確認を受けようとする場合には、総務省令で定めるところにより、当該対象土地の所在及び面積、非課税土地としての用途、特例譲渡の目的又は免除土地としての用途、非課税土地としての使用の開始、特例譲渡又は免除土地としての使用の開始の年月日、予定期間その他当該確認に必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。
4 譲受者は、対象土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させ、対象土地について特例譲渡、又は対象土地を免除土地として使用し、若しくは使用させた場合には、総務省令で定めるところにより、法附則第31条の3の2第1項の認定を受けた譲渡者に対し、当該事実を証する書類を交付しなければならない。
5 法附則第31条の3の2第2項の申出をしようとする同条第1項に規定する土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、当該申出に係る土地の所在及び面積、譲渡の予定年月日その他必要な事項を記載した申出書を市町村長に提出しなければならない。
6 第54条の42第9項の規定は法附則第31条の3の2第1項に規定する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で免除期間に係るものについて、第54条の43の規定は法附則第31条の3の2第4項において読み替えて準用する法第601条第2項の規定による申請について、第54条の44の規定は法附則第31条の3の2第4項において読み替えて準用する法第601条第3項に規定する担保の提供を免除する場合の要件及び担保の提供手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第54条の42第9項 納税義務の免除に係る期間 法附則第31条の3の2第1項に規定する免除期間
第54条の43第1項 納税義務の免除に係る期間 法附則第31条の3の2第1項に規定する予定期間
同項 法附則第31条の3の2第4項において読み替えて準用する法第601条第2項
第54条の43第2項 納税義務の免除に係る期間 法附則第31条の3の2第1項に規定する予定期間
7 法附則第31条の3の2第3項の規定又は同条第4項において準用する法第601条第3項若しくは第4項の規定による徴収の猶予がされた場合における第6条の14の規定の適用については、同条第1項第4号中「又は第603条の2の2第2項」とあるのは「、第603条の2の2第2項又は附則第31条の3の2第4項」と、「若しくは第144条の29第1項」とあるのは「、第144条の29第1項若しくは附則第31条の3の2第3項」と、同条第2項中「又は第629条第8項」とあるのは「、第629条第8項又は附則第31条の3の2第4項」とする。
(法附則第31条の3の3第1項の理由等)
第16条 法附則第31条の3の3第1項に規定する政令で定める理由は、工場、事務所その他の建物若しくは構築物の建設又は大規模な宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の事情により同項に規定する土地の所有者等が同項の申出に係る土地(以下この項及び次項並びに次条において「対象土地」という。)を非課税土地(法附則第31条の3の3第1項に規定する非課税土地をいう。次条において同じ。)として使用し、若しくは使用させ、対象土地について特例譲渡(同項に規定する特例譲渡をいう。次条において同じ。)をし、又は対象土地を免除土地(同項に規定する免除土地をいう。次項及び次条において同じ。)として使用し、若しくは使用させるために要する期間が2年を超えることがやむを得ないものとして市町村長の承認を受けた理由とする。
2 法附則第31条の3の3第1項に規定する政令で定める期間は、前項の理由を勘案して市町村長が定める相当の期間(対象土地を免除土地として使用し、又は使用させる予定であることにつき市町村長が同条第1項の認定をする場合にあっては、前項の理由を勘案して5年を超えない範囲内で市町村長が定める相当の期間)とする。
3 法附則第31条の3の3第2項に規定する政令で定める日は、市町村長が次条第3項前段の通知をする日とする。
(法附則第31条の3の3第1項の認定、申請又は確認の手続等)
第16条の2 法附則第31条の3の3第1項の申出をしようとする同項に規定する土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、当該申出に係る土地の所在及び面積その他必要な事項を記載した申出書を市町村長に提出しなければならない。
2 法附則第31条の3の3第1項の申出をした者(以下この条において「申出者」という。)は、当該申出に係る対象土地について同項の規定による市町村長の認定を受けようとする場合には、総務省令で定めるところにより、当該対象土地の所在及び面積、非課税土地としての用途、特例譲渡の目的又は免除土地としての用途、非課税土地としての使用の開始、特例譲渡又は免除土地としての使用の開始の予定年月日その他必要な事項を記載した申請書並びに当該対象土地に係る事業計画書で当該申請書に記載した事項についての事実を証するものを市町村長に提出しなければならない。この場合において、前条第1項の承認を受けようとする申出者は、当該申請書に同項の2年の期間の延長を必要とする理由その他の必要な事項を付記しなければならない。
3 市町村長は、前項の申請書及び事業計画書の提出があった場合において、法附則第31条の3の3第1項の認定をしたとき、又は当該認定をしなかったときは、その旨を当該申請者に通知しなければならない。この場合において、同項の2年の期間を延長して予定期間(同項に規定する予定期間をいう。以下この項から第5項までにおいて同じ。)を定めたときは、当該予定期間を当該申請者に併せて通知しなければならない。
4 申出者は、対象土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させたこと、対象土地について特例譲渡をしたこと又は対象土地を免除土地として使用し、若しくは使用させたことにつき法附則第31条の3の3第1項の規定による市町村長の確認を受けようとする場合には、総務省令で定めるところにより、当該対象土地の所在及び面積、非課税土地としての用途、特例譲渡の目的又は免除土地としての用途、非課税土地としての使用の開始、特例譲渡又は免除土地としての使用の開始の年月日、予定期間その他当該確認に必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。
5 第54条の42第9項の規定は法附則第31条の3の3第1項に規定する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で同項に規定する免除期間又は予定期間に係るものについて、第54条の43の規定は法附則第31条の3の3第3項において読み替えて準用する法第601条第2項の規定による申請について、第54条の44の規定は法附則第31条の3の3第3項において読み替えて準用する法第601条第3項に規定する担保の提供を免除する場合の要件及び担保の提供手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第54条の42第9項 納税義務の免除に係る期間 法附則第31条の3の3第1項に規定する免除期間又は予定期間
第54条の43第1項 納税義務の免除に係る期間 法附則第31条の3の3第1項に規定する予定期間
同項 法附則第31条の3の3第3項において読み替えて準用する法第601条第2項
第54条の43第2項 納税義務の免除に係る期間 法附則第31条の3の3第1項に規定する予定期間
6 法附則第31条の3の3第2項の規定又は同条第3項において準用する法第601条第3項若しくは第4項の規定による徴収の猶予がされた場合における第6条の14の規定の適用については、同条第1項第4号中「又は第603条の2の2第2項」とあるのは「、第603条の2の2第2項又は附則第31条の3の3第3項」と、「若しくは第144条の29第1項」とあるのは「、第144条の29第1項若しくは附則第31条の3の3第2項」と、同条第2項中「又は第629条第8項」とあるのは「、第629条第8項又は附則第31条の3の3第3項」とする。
(法附則第31条の3の4第1項の理由等)
第16条の2の2 法附則第31条の3の4第1項に規定する政令で定める理由は、工場、事務所その他の建物若しくは構築物の建設又は大規模な宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の事情により同項に規定する土地の所有者等(第4項において「土地の所有者等」という。)が同項の申出に係る土地(以下この項及び次項並びに次条において「対象土地」という。)を非課税土地(法附則第31条の3の3第1項に規定する非課税土地をいう。次条において同じ。)として使用し、若しくは使用させ、対象土地について特例譲渡(同項に規定する特例譲渡をいう。次条において同じ。)をし、又は対象土地を免除土地(同項に規定する免除土地をいう。次項及び次条において同じ。)として使用し、若しくは使用させるために要する期間が2年を超えることがやむを得ないものとして市町村長の承認を受けた理由とする。
2 法附則第31条の3の4第1項に規定する政令で定める期間は、前項の理由を勘案して市町村長が定める相当の期間(対象土地を免除土地として使用し、又は使用させる予定であることにつき市町村長が同条第1項の認定をする場合にあっては、前項の理由を勘案して5年を超えない範囲内で市町村長が定める相当の期間)とする。
3 法附則第31条の3の4第2項に規定する政令で定める日は、市町村長が次条第3項前段の通知をする日とする。
4 法附則第31条の3の4第4項後段に規定する政令で定める要件は、同条第1項の認定に係る土地の所有者等が当該認定の日前3年以内において特別土地保有税及び固定資産税に係る地方団体の徴収金について滞納処分を受けたことがなく、かつ、最近における特別土地保有税及び固定資産税に係る地方団体の徴収金の納付状況からみて当該徴収猶予に係る特別土地保有税を納付する資力を有することが確実であると認められることとする。
5 法附則第31条の3の4第4項後段の規定により担保を徴収する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、第6条の10並びに第6条の11第1項及び第2項の規定を準用する。
(法附則第31条の3の4第1項の認定、申請又は確認の手続等)
第16条の2の3 法附則第31条の3の4第1項の申出をしようとする同項に規定する土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、当該申出に係る土地の所在及び面積その他必要な事項を記載した申出書を市町村長に提出しなければならない。
2 法附則第31条の3の4第1項の申出をした者(以下この条において「申出者」という。)は、当該申出に係る対象土地について同項の規定による市町村長の認定を受けようとする場合には、総務省令で定めるところにより、当該対象土地の所在及び面積、非課税土地としての用途、特例譲渡の目的又は免除土地としての用途、非課税土地としての使用の開始、特例譲渡又は免除土地としての使用の開始の予定年月日その他必要な事項を記載した申請書並びに当該対象土地に係る事業計画書で当該申請書に記載した事項についての事実を証するものを市町村長に提出しなければならない。この場合において、前条第1項の承認を受けようとする申出者は、当該申請書に同項の2年の期間の延長を必要とする理由その他の必要な事項を付記しなければならない。
3 市町村長は、前項の申請書及び事業計画書の提出があった場合において、法附則第31条の3の4第1項の認定をしたとき、又は当該認定をしなかったときは、その旨を当該申請者に通知しなければならない。この場合において、同項の2年の期間を延長して変更後予定期間(同項に規定する変更後予定期間をいう。以下この項から第5項までにおいて同じ。)を定めたときは、当該変更後予定期間を当該申請者に併せて通知しなければならない。
4 申出者は、対象土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させたこと、対象土地について特例譲渡をしたこと又は対象土地を免除土地として使用し、若しくは使用させたことにつき法附則第31条の3の4第1項の規定による市町村長の確認を受けようとする場合には、総務省令で定めるところにより、当該対象土地の所在及び面積、非課税土地としての用途、特例譲渡の目的又は免除土地としての用途、非課税土地としての使用の開始、特例譲渡又は免除土地としての使用の開始の年月日、変更後予定期間その他当該確認に必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。
5 第54条の42第9項の規定は法附則第31条の3の4第1項に規定する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で同項に規定する免除期間、予定期間又は変更後予定期間に係るものについて、第54条の43の規定は法附則第31条の3の4第3項の規定による申請について準用する。この場合において、第54条の42第9項第1号及び第2号中「納税義務の免除に係る期間」とあるのは「法附則第31条の3の3第1項に規定する免除期間、同項に規定する予定期間又は法附則第31条の3の4第1項に規定する変更後予定期間」と、第54条の43中「納税義務の免除に係る期間」とあるのは「法附則第31条の3の4第1項に規定する変更後予定期間」と読み替えるものとする。
6 法附則第31条の3の4第2項、第4項又は第5項の規定による徴収の猶予がされた場合における第6条の14の規定の適用については、同条第1項第4号中「若しくは第144条の29第1項」とあるのは「、第144条の29第1項若しくは附則第31条の3の4第2項、第4項若しくは第5項」と、同条第2項中「又は第144条の30第2項」とあるのは「、第144条の30第2項又は附則第31条の3の4第9項」とする。
(法附則第31条の3の5第3項の計画等)
第16条の2の4 法附則第31条の3の5第3項に規定する政令で定める計画は、国土交通省の作成した石狩新港地区の開発に関する計画及び青森県の作成したむつ小川原地区の開発に関する計画とする。
2 法附則第31条の3の5第4項に規定する政令で定める土地の譲渡は、第54条の45第4項第1号、第2号又は第4号から第6号までに掲げる土地の譲渡(同項第5号又は第6号に掲げる土地の譲渡にあっては、当該譲渡が公募の方法により行われるものに限る。)とする。
(法附則第31条の4第1項及び第2項の特定施設)
第16条の2の5 法附則第31条の4第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第603条の2第1項第2号に規定する駐車場、資材置場その他の土地自体の利用を主たる目的とする特定施設のうち建物又は構築物を伴わないものとして政令で定めるものは、当該特定施設のうち、次に掲げる建物又は構築物及びこれらと一体的に利用されている土地により構成されているもの以外のものとする。
 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証を交付された建物又は構築物
 自動車車庫の用に供する構築物(その建築について建築基準法第6条第1項の確認を要する建築物を除く。)のうち総務省令で定める特殊の装置を用いて設けられたもの
第16条の2の6及び第16条の2の7 削除
(法附則第33条第1項の特定民間観光関連施設等)
第16条の2の8 法附則第33条第1項に規定する特定民間観光関連施設で政令で定めるものは、沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第8条第1項に規定する特定民間観光関連施設で総務省令で定めるもの(以下この項において「対象施設」という。)の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設に含まれる部分に限るものとし、当該対象施設の用に供する事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものを除く。第1号において同じ。)で次に掲げる要件に該当するものをその用に供する施設とする。
 当該家屋又は構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第1号及び第2号又は法人税法施行令第13条第1号及び第2号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が1億円を超えるものであること。
 当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下この号において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が2分の1以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第2号又は法人税法施行令第13条第2号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が2分の1以上のものであること。
2 法附則第33条第2項に規定する政令で定める施設は、次に掲げる要件を満たす施設とする。
 当該施設に設置される機械及び装置並びに器具及び備品の取得価額の合計額が1000万円以上であること。
 当該施設に係る建物及びその附属設備の取得価額の合計額が1億円以上であること。
3 法附則第33条第3項に規定する政令で定める施設は、次に掲げる要件を満たす施設とする。
 当該施設に設置される機械及び装置並びに器具及び備品の取得価額の合計額が1000万円以上であること。
 当該施設に係る建物及びその附属設備の取得価額の合計額が1億円以上であること。
4 法附則第33条第4項に規定する政令で定める施設は、次に掲げる要件を満たす施設とする。
 当該施設に設置される機械及び装置並びに器具及び備品の取得価額の合計額が1000万円以上であること。
 当該施設に係る建物及びその附属設備の取得価額の合計額が1億円以上であること。
5 法附則第33条第5項に規定する政令で定める施設は、特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第65号)第2条第1項に規定する農産加工品の生産の用に供する施設で総務省令で定めるものとする。
第16条の2の9 削除
(法第701条の41第1項又は第2項及び附則第33条の規定の適用がある場合における同条の規定の適用等)
第16条の2の10 事業所等(法第701条の31第1項第5号に規定する事業所等をいう。次項及び第3項において同じ。)において行われる事業につき法第701条の41第1項又は第2項及び附則第33条第1項から第5項までの規定の適用がある場合における同条第1項から第5項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法附則第33条第1項 当該特定民間観光関連施設に係る事業所床面積 第701条の41第1項又は第2項の規定により控除すべき面積を当該特定民間観光関連施設に係る事業所床面積から控除して得た面積
第701条の41第3項 同条第3項
法附則第33条第2項から第5項まで 当該施設に係る事業所床面積 第701条の41第1項又は第2項の規定により控除すべき面積を当該施設に係る事業所床面積から控除して得た面積
第701条の41第3項 同条第3項
2 事業所等において行われる事業につき法第701条の41第1項又は第2項及び附則第33条第6項の規定の適用がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該特定事業所内保育施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額」とあるのは「第701条の41第1項又は第2項の規定により控除すべき面積又は金額を当該特定事業所内保育施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額から控除して得た面積又は金額」と、「第701条の41第3項」とあるのは「同条第3項」とする。
3 第56条の67の規定は、法附則第33条第6項の規定の適用を受ける同項に規定する特定事業所内保育施設に係る事業所等において当該特定事業所内保育施設に係る事業とその他の事業とを併せて行う場合における従業者給与総額の算定について準用する。
(上場株式等に係る配当所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第16条の2の11 法附則第33条の2第1項に規定する上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、前年中の同項に規定する上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額の合計額とする。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額から控除する。
2 法附則第33条の2第1項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第45条の2第1項第1号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第33条の2第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額
第7条の2第2項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第33条の2第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
第7条の3第2項、第7条の3の4第2項及び第7条の13 山林所得金額 山林所得金額並びに上場株式等に係る配当所得等の金額
第7条の9第2号ホ 総所得金額 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
第7条の11 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額
3 法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、前年中の同項に規定する上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額の合計額とする。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額から控除する。
4 法附則第33条の2第5項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第315条 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(第1号を除き、以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
若しくは山林所得金額 若しくは山林所得金額若しくは租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額
法第317条及び第317条の2第1項第1号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額
第46条の2第2項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
第46条の2の2第2項、第46条の4第2項及び第48条の6 山林所得金額 山林所得金額並びに上場株式等に係る配当所得の金額
第48条の3第2号ホ 総所得金額 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
第48条の5の2 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第16条の3 法附則第33条の3第1項に規定する事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する事業所得又は雑所得に係る租税特別措置法施行令第19条第4項の規定による収入金額から当該事業所得又は雑所得に係る同項の規定による原価等の額を控除した金額の合計額(法附則第33条の3第3項第2号の規定により適用される所得税法第69条の規定の適用がある場合又は同項第3号の規定により適用される法第32条第8項若しくは第9項の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用後の金額)とする。
2 法附則第33条の3第1項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額と当該年度分の課税総所得金額との合計額を当該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得割の額から、当該年度分の課税総所得金額に係る所得割の額を控除した金額とする。
3 法附則第33条の3第1項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第45条の2第1項第1号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額
第7条の2第2項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下「土地等に係る事業所得等の金額」という。)
第7条の3第2項、第7条の3の4第2項及び第7条の13 山林所得金額 山林所得金額並びに土地等に係る事業所得等の金額
第7条の9 総所得金額の 総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額の
総所得金額から 総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額から又は土地等に係る事業所得等の金額及び総所得金額から順次
総所得金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から 総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から順次
これを総所得金額 これを総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第7条の11 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
4 法附則第33条の3第5項に規定する事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する事業所得又は雑所得に係る租税特別措置法施行令第19条第4項の規定による収入金額から当該事業所得又は雑所得に係る同項の規定による原価等の額を控除した金額の合計額(法附則第33条の3第7項第2号の規定により適用される所得税法第69条の規定の適用がある場合又は同項第3号の規定により適用される法第313条第8項若しくは第9項の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用後の金額)とする。
5 法附則第33条の3第5項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額と当該年度分の課税総所得金額との合計額を当該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得割の額から、当該年度分の課税総所得金額に係る所得割の額を控除した金額とする。
6 法附則第33条の3第5項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第315条 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下「土地等に係る事業所得等の金額」という。)
若しくは山林所得金額 若しくは山林所得金額若しくは租税特別措置法第28条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額
法第317条及び第317条の2第1項第1号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
第46条の2第2項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下「土地等に係る事業所得等の金額」という。)
第46条の2の2第2項、第46条の4第2項及び第48条の6 山林所得金額 山林所得金額並びに土地等に係る事業所得等の金額
第48条の3 総所得金額の 総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額の
総所得金額から 総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額から又は土地等に係る事業所得等の金額及び総所得金額から順次
総所得金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から 総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から順次
これを総所得金額 これを総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第48条の5の2 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
(長期譲渡所得の課税の特例)
第17条 法附則第34条第2項の規定により法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を控除する場合において、法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額のうちに租税特別措置法第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第35条の2第1項の規定の適用に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、当該損失の金額は、まず当該他の部分の金額から控除し、なお控除することができない当該損失の金額があるときは、これを順次同法第34条の3第1項、第35条の2第1項、第34条の2第1項、第34条第1項、第35条第1項又は第33条の4第1項の規定の適用に係る部分の金額から控除する。
2 法附則第34条第1項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第45条の2第1項第1号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)
第7条の2第2項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(以下「長期譲渡所得の金額」という。)
第7条の3第2項、第7条の3の4第2項及び第7条の13 山林所得金額 山林所得金額並びに長期譲渡所得の金額
第7条の9第2号ホ 総所得金額 総所得金額、長期譲渡所得の金額
第7条の11 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は長期譲渡所得の金額
3 法附則第34条第5項の規定により法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を控除する場合において、法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額のうちに租税特別措置法第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第35条の2第1項の規定の適用に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、当該損失の金額は、まず当該他の部分の金額から控除し、なお控除することができない当該損失の金額があるときは、これを順次同法第34条の3第1項、第35条の2第1項、第34条の2第1項、第34条第1項、第35条第1項又は第33条の4第1項の規定の適用に係る部分の金額から控除する。
4 法附則第34条第4項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第315条 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(以下「長期譲渡所得の金額」という。)
若しくは山林所得金額 若しくは山林所得金額若しくは租税特別措置法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額
法第317条 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は長期譲渡所得の金額
法第317条の2第1項第1号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は長期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)
第46条の2第2項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(以下「長期譲渡所得の金額」という。)
第46条の2の2第2項、第46条の4第2項及び第48条の6 山林所得金額 山林所得金額並びに長期譲渡所得の金額
第48条の3第2号ホ 総所得金額 総所得金額、長期譲渡所得の金額
第48条の5の2 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は長期譲渡所得の金額
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第17条の2 法附則第34条の2第2項に規定する住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする租税特別措置法第31条の2第2項第12号から第14号までの造成又は同項第15号若しくは第16号の建設に関する事業(以下この項及び第4項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、総務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事由により法附則第34条の2第2項に規定する2年を経過する日の属する年の12月31日までの期間内に租税特別措置法第31条の2第2項第12号ロに規定する開発許可若しくは認可、同項第14号ハの都道府県知事の認定、同項第15号ニの都道府県知事若しくは市町村長の認定又は同項第16号に規定する住宅若しくは中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第7条第5項若しくは第7条の2第5項に規定する検査済証の交付(以下この条において「開発許可等」という。)を受けることが困難であると認められるとして市町村長の承認を受けた事情(当該土地等の譲渡について、租税特別措置法施行令第20条の2第23項の税務署長の承認を受けた事情がある場合には、当該事情)とする。
 租税特別措置法施行令第20条の2第23項第1号から第4号までに掲げる事業 当該各号に定める事由
 確定優良住宅地造成等事業(前号に掲げる事業で同号に定める事由があるものを除く。) 当該事業につき災害その他の総務省令で定める事情(第3項において「災害等」という。)が生じたことにより当該事業に係る開発許可等を受けるために要する期間が通常2年を超えることとなると見込まれること。
2 法附則第34条の2第2項に規定する政令で定める日は、同項に規定する2年を経過する日の属する年の12月31日までの期間の末日から同日以後2年(租税特別措置法施行令第20条の2第23項第1号から第3号までに掲げる事業(同項第1号に掲げる事業にあってはその造成に係る一団の宅地の面積が10ヘクタール以上であるものに限るものとし、同項第2号又は第3号に掲げる事業にあってはその造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が10ヘクタール以上であるものに限る。)にあっては、4年)を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として市町村長が認定した日(当該事業について、同令第20条の2第24項の税務署長の認定した日がある場合には、その日)の属する年の12月31日(次項において「当初認定日の属する年の末日」という。)とする。
3 第1項第1号に掲げる事業(当該事業につき同号に定める事由により同項の承認を受けた事情があるものに限る。)につき、災害等が生じたことにより、又は当該事業が租税特別措置法施行令第20条の2第25項に規定する大規模住宅地等開発事業であることにより、当初認定日の属する年の末日までに当該事業に係る開発許可等を受けることが困難であると認められるとして総務省令で定めるところにより市町村長の承認を受けた事情(当該事業について、同項の税務署長の承認を受けた事情がある場合には、当該事情)があるときは、法附則第34条の2第2項に規定する政令で定める日は、前項の規定にかかわらず、当該当初認定日の属する年の末日から同日以後2年を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として市町村長が認定した日(当該事業について、租税特別措置法施行令第20条の2第25項の税務署長の認定した日がある場合には、その日)の属する年の12月31日とする。
4 法附則第34条の2第9項に規定する政令で定める場合は、確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人が、総務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき同項に規定する特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により同条第2項に規定する予定期間内に開発許可等を受けることが困難であると認められるとして市町村長の承認を受けた場合(租税特別措置法施行令第20条の2第26項の税務署長の承認を受けた場合を含む。)とし、法附則第34条の2第9項に規定する政令で定める日は、同条第2項に規定する予定期間の末日から同日以後2年を経過する日までの期間内の日で当該確定優良住宅地造成等事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として市町村長が認定した日(当該確定優良住宅地造成等事業について、租税特別措置法施行令第20条の2第26項の税務署長の認定した日がある場合には、その日)の属する年の12月31日とする。
(阪神・淡路大震災に係る確定優良住宅地等予定地に係る期間の延長の特例)
第17条の2の2 法附則第34条の2の2に規定する政令で定める場合は、租税特別措置法第31条の2第2項第12号から第14号までの造成又は同項第15号若しくは第16号の建設に関する事業に係る法附則第34条の2第2項又は第5項に規定する期間の末日が平成7年12月31日である場合(これらの規定の適用によりこれらの規定に規定する政令で定める日までの期間その延長が認められる場合を除く。)であって、当該事業を行う個人又は法人が、自治省令で定めるところにより、当該事業につき阪神・淡路大震災による被害により同月31日までに前条第1項に規定する開発許可等を受けることが困難であると認められるとして市町村長の承認を受けた場合(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成7年政令第29号)第14条第1項の税務署長の承認を受けた場合を含む。)とする。
2 法附則第34条の2の2に規定する政令で定める日は、平成8年1月1日から起算して2年以内の日で前項に規定する事業につき前条第1項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる日として市町村長が認定した日(当該事業について、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第14条第2項の税務署長の認定した日がある場合には、その日)の属する年の12月31日とする。
(短期譲渡所得の課税の特例)
第17条の3 法附則第35条第1項の場合において、同項に規定する課税短期譲渡所得金額のうちに同条第3項に規定する土地等の譲渡に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、これらの金額を区分してそのそれぞれにつき同条第1項の計算を行うものとする。
2 法附則第35条第2項の規定により法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を控除する場合において、法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額のうちに租税特別措置法第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項又は第35条第1項の規定の適用に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、当該損失の金額は、まず当該他の部分の金額から控除し、なお控除することができない当該損失の金額があるときは、これを順次同法第34条の3第1項、第34条の2第1項、第34条第1項、第35条第1項又は第33条の4第1項の規定の適用に係る部分の金額から控除する。
3 法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額と法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額とがある場合における法第34条第12項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
4 法附則第35条第1項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第45条の2第1項第1号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)
第7条の2第2項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(以下「短期譲渡所得の金額」という。)
第7条の3第2項、第7条の3の4第2項及び第7条の13 山林所得金額 山林所得金額並びに短期譲渡所得の金額
第7条の9第2号ホ 総所得金額 総所得金額、短期譲渡所得の金額
第7条の11 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は短期譲渡所得の金額
5 法附則第35条第5項の場合において、同項に規定する課税短期譲渡所得金額のうちに同条第7項に規定する土地等の譲渡に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、これらの金額を区分してそのそれぞれにつき同条第5項の計算を行うものとする。
6 法附則第35条第6項の規定により法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を控除する場合において、法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額のうちに租税特別措置法第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項又は第35条第1項の規定の適用に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、当該損失の金額は、まず当該他の部分の金額から控除し、なお控除することができない当該損失の金額があるときは、これを順次同法第34条の3第1項、第34条の2第1項、第34条第1項、第35条第1項又は第33条の4第1項の規定の適用に係る部分の金額から控除する。
7 法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額と法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額とがある場合における法第314条の2第12項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
8 法附則第35条第5項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第315条 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(以下「短期譲渡所得の金額」という。)
若しくは山林所得金額 若しくは山林所得金額若しくは租税特別措置法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額
法第317条 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は短期譲渡所得の金額
法第317条の2第1項第1号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)
第46条の2第2項 山林所得金額 山林所得金額並びに附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(以下「短期譲渡所得の金額」という。)
第46条の2の2第2項、第46条の4第2項及び第48条の6 山林所得金額 山林所得金額並びに短期譲渡所得の金額
第48条の3第2号ホ 総所得金額 総所得金額、短期譲渡所得の金額
第48条の5の2 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は短期譲渡所得の金額
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第18条 法附則第35条の2第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の基因となる同条第2項に規定する一般株式等の租税特別措置法第37条の10第1項に規定する譲渡(以下この項及び第5項において「一般株式等の譲渡」という。)による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定(租税特別措置法施行令第25条の12第7項及び第26条の28の3第6項の規定を除く。以下この条から附則第18条の6までにおいて同じ。)の例により計算した当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該損失の金額が生じた年において、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ当該各号に定めるところにより控除する。
 当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
 当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
 当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び譲渡所得の金額から控除する。
2 前年中において法附則第35条の2第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する法第24条第1項第1号の者が、法第45条の2第1項に規定する申告書を提出する場合には、総務省令で定めるところにより、一般株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第35条の2第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。)の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。
3 前項の者が租税特別措置法第29条の2第4項に規定する特定株式又は同項に規定する承継特定株式に係る法附則第35条の2第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における前項の規定の適用については、同項中「明細書」とあるのは、「明細その他総務省令で定める事項を記載した書類」とする。
4 法附則第35条の2第1項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第45条の2第1項第1号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第35条の2第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第7条の2第2項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第35条の2第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第7条の3第2項、第7条の3の4第2項及び第7条の13 山林所得金額 山林所得金額並びに一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第7条の9第2号ホ 総所得金額 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第7条の11 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額
5 法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の基因となる一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該損失の金額が生じた年において、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ当該各号に定めるところにより控除する。
 当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
 当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
 当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び譲渡所得の金額から控除する。
6 前年中において法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する法第294条第1項第1号の者が、法第317条の2第1項に規定する申告書を提出する場合には、総務省令で定めるところにより、一般株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。)の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。
7 前項の者が租税特別措置法第29条の2第4項に規定する特定株式又は同項に規定する承継特定株式に係る法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における前項の規定の適用については、同項中「明細書」とあるのは、「明細その他総務省令で定める事項を記載した書類」とする。
8 法附則第35条の2第5項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第315条 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(第1号を除き、以下「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
若しくは山林所得金額 若しくは山林所得金額若しくは租税特別措置法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額
法第317条及び第317条の2第1項第1号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第46条の2第2項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第46条の2の2第2項、第46条の4第2項及び第48条の6 山林所得金額 山林所得金額並びに株式等に係る譲渡所得等の金額
第48条の3第2号ホ 総所得金額 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第48条の5の2 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額
(上場株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第18条の2 法附則第35条の2の2第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の基因となる同条第2項に規定する上場株式等の租税特別措置法第37条の11第1項に規定する譲渡(以下この項及び第5項において「上場株式等の譲渡」という。)による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該損失の金額が生じた年において、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ当該各号に定めるところにより控除する。
 当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
 当該上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
 当該上場株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び譲渡所得の金額から控除する。
2 前年中において法附則第35条の2の2第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する法第24条第1項第1号の者が、法第45条の2第1項に規定する申告書を提出する場合には、総務省令で定めるところにより、上場株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第35条の2の2第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。)の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。
3 前項の者が租税特別措置法第29条の2第4項に規定する特定株式又は同項に規定する承継特定株式に係る法附則第35条の2の2第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における前項の規定の適用については、同項中「明細書」とあるのは、「明細その他総務省令で定める事項を記載した書類」とする。
4 前条第4項の規定は、法附則第35条の2の2第1項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前条第4項の表中「附則第35条の2第1項」とあるのは「附則第35条の2の2第1項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と読み替えるものとする。
5 法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の基因となる上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該損失の金額が生じた年において、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ当該各号に定めるところにより控除する。
 当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
 当該上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
 当該上場株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び譲渡所得の金額から控除する。
6 前年中において法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する法第294条第1項第1号の者が、法第317条の2第1項に規定する申告書を提出する場合には、総務省令で定めるところにより、上場株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。)の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。
7 前項の者が租税特別措置法第29条の2第4項に規定する特定株式又は同項に規定する承継特定株式に係る法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における前項の規定の適用については、同項中「明細書」とあるのは、「明細その他総務省令で定める事項を記載した書類」とする。
8 前条第8項の規定は、法附則第35条の2の2第5項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前条第8項の表中「附則第35条の2第5項」とあるのは「附則第35条の2の2第5項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「第37条の10第1項」とあるのは「第37条の11第1項」と読み替えるものとする。
(特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第18条の3 法附則第35条の2の3第1項に規定する損失の金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる株式又は公社債の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 特定管理株式等(法附則第35条の2の3第1項に規定する特定管理株式等をいう。以下この条において同じ。) 同項に規定する事実が発生した特定管理株式等につき当該事実が発生した日において次項に定めるところにより当該特定管理株式等に係る1株又は1単位当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該特定管理株式等の数を乗じて計算した金額
 特定保有株式(法附則第35条の2の3第1項に規定する特定保有株式をいう。以下この条において同じ。) 当該特定保有株式となった特定管理株式等であった株式が特定管理口座(法附則第35条の2の3第2項に規定する特定管理口座をいう。以下この条において同じ。)から払い出された時において次項に定めるところにより当該株式に係る1株当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該株式の数を乗じて計算した金額
 特定口座内公社債(法附則第35条の2の3第1項に規定する特定口座内公社債をいう。以下この条において同じ。) 同項に規定する事実が発生した特定口座内公社債につき当該事実が発生した日において次条第1項に定めるところにより当該特定口座内公社債に係る1単位当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該特定口座内公社債の数を乗じて計算した金額
2 特定管理株式等の譲渡(法附則第35条の2の3第2項に規定する譲渡をいう。以下この項及び第5項において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額は、道府県民税の所得割の納税義務者が有するそれぞれの特定管理口座ごとに、当該特定管理口座に係る特定管理株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定管理株式等の譲渡以外の株式等(同条第2項に規定する株式等をいう。第5項において同じ。)の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算するものとする。
3 法附則第35条の2の3第1項の規定の適用を受けようとする道府県民税の所得割の納税義務者は、同条第3項の申告書に、同条第1項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしなければならない。ただし、当該申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときは、この限りでない。
4 法附則第35条の2の3第5項に規定する損失の金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる株式又は公社債の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 特定管理株式等 法附則第35条の2の3第5項に規定する事実が発生した特定管理株式等につき当該事実が発生した日において次項に定めるところにより当該特定管理株式等に係る1株又は1単位当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該特定管理株式等の数を乗じて計算した金額
 特定保有株式 当該特定保有株式となった特定管理株式等であった株式が特定管理口座から払い出された時において次項に定めるところにより当該株式に係る1株当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該株式の数を乗じて計算した金額
 特定口座内公社債 法附則第35条の2の3第5項に規定する事実が発生した特定口座内公社債につき当該事実が発生した日において次条第5項に定めるところにより当該特定口座内公社債に係る1単位当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該特定口座内公社債の数を乗じて計算した金額
5 特定管理株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額は、市町村民税の所得割の納税義務者が有するそれぞれの特定管理口座ごとに、当該特定管理口座に係る特定管理株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定管理株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算するものとする。
6 法附則第35条の2の3第5項の規定の適用を受けようとする市町村民税の所得割の納税義務者は、同条第7項の申告書に、同条第5項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしなければならない。ただし、当該申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときは、この限りでない。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)
第18条の4 法附則第35条の2の4第1項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下この項において「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡(同条第1項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算は、道府県民税の所得割の納税義務者が有するそれぞれの特定口座(同項に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)ごとに、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定口座内保管上場株式等の譲渡以外の株式等(法附則第35条の2の3第2項に規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。
2 法附則第35条の2の4第2項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算は、道府県民税の所得割の納税義務者が有するそれぞれの特定口座ごとに、当該特定口座に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得又は雑所得と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。
3 租税特別措置法施行令第25条の10の2第22項第3号の規定の適用がある場合における同号に規定する当該割当株式を受け入れた特定口座に係る特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、法第32条第14項及び第15項の規定は、適用しない。この場合における法附則第35条の2の2第1項の規定の適用については、同項中「第32条第15項の規定により同条第14項」とあるのは、「地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第18条の4第3項の規定により第32条第14項」とする。
4 前年中において法附則第35条の2の2第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する法第24条第1項第1号の者で租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に規定する金融商品取引業者等の営業所(国内にあるものに限る。)に特定口座を開設していたものが法第45条の2第1項又は第3項に規定する申告書(法附則第35条の2の6第8項又は第35条の3第8項において準用する法第45条の2第4項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合において、前年中に、第1項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得若しくは雑所得又は第2項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得若しくは雑所得の基因となる上場株式等(法附則第35条の2の4第1項に規定する上場株式等をいう。第8項において同じ。)の譲渡以外の株式等の譲渡がないときは、当該申告書を提出する場合における附則第18条の2第2項の規定の適用については、租税特別措置法施行令第25条の10の10第2項に規定する特定口座年間取引報告書又はその写し(以下この項及び第8項において「特定口座年間取引報告書等」という。)(2以上の特定口座を有する場合には、当該2以上の特定口座に係る特定口座年間取引報告書等及びこれらの特定口座年間取引報告書等の合計表(総務省令で定める事項を記載したものをいう。)。第8項において同じ。)の添付をもって附則第18条の2第2項に規定する明細書の添付に代えることができる。
5 法附則第35条の2の4第4項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下この項において「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算は、市町村民税の所得割の納税義務者が有するそれぞれの特定口座ごとに、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定口座内保管上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。
6 法附則第35条の2の4第5項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算は、市町村民税の所得割の納税義務者が有するそれぞれの特定口座ごとに、当該特定口座に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得又は雑所得と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。
7 租税特別措置法施行令第25条の10の2第22項第3号の規定の適用がある場合における同号に規定する当該割当株式を受け入れた特定口座に係る特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、法第313条第14項及び第15項の規定は、適用しない。この場合における法附則第35条の2の2第5項の規定の適用については、同項中「第313条第15項の規定により同条第14項」とあるのは、「地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第18条の4第7項の規定により第313条第14項」とする。
8 前年中において法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する法第294条第1項第1号の者で租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に規定する金融商品取引業者等の営業所(国内にあるものに限る。)に特定口座を開設していたものが法第317条の2第1項又は第3項に規定する申告書(法附則第35条の2の6第18項又は第35条の3第18項において準用する法第317条の2第4項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合において、前年中に、第5項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得若しくは雑所得又は第6項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得若しくは雑所得の基因となる上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡がないときは、当該申告書を提出する場合における附則第18条の2第6項の規定の適用については、特定口座年間取引報告書等の添付をもって同項に規定する明細書の添付に代えることができる。
(源泉徴収選択口座内配当等に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算及び特別徴収等の特例)
第18条の4の2 道府県民税の所得割に係る源泉徴収選択口座内配当等(法附則第35条の2の5第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等をいう。以下この項及び第10項において同じ。)に係る利子所得の金額及び配当所得の金額の計算は、当該所得割の納税義務者が有するそれぞれの源泉徴収選択口座(法附則第35条の2の5第2項に規定する源泉徴収選択口座をいう。以下この条において同じ。)ごとに、当該源泉徴収選択口座に係る源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の利子等(所得税法第23条第1項に規定する利子等をいう。第10項において同じ。)及び配当等(同法第24条第1項に規定する配当等をいう。第10項において同じ。)に係る利子所得の金額及び配当所得の金額とを区分して、同法その他の所得税に関する法令の規定の例により当該源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額を計算することにより行うものとする。
2 第9条の20第1項の規定は、法附則第35条の2の5第2項の規定により読み替えて適用される法第71条の31第2項に規定する政令で定める場合及び政令で定める日について準用する。この場合において、第9条の20第1項第1号中「選択口座(法第23条第1項第16号に規定する選択口座をいう。以下この条」とあるのは「源泉徴収選択口座(法附則第35条の2の5第2項に規定する源泉徴収選択口座をいう。以下この項」と、「金融商品取引業者等(法第71条の51第1項に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「特別徴収義務者」と、「当該選択口座」とあるのは「当該源泉徴収選択口座」と、「金融商品取引業者等の営業所」とあるのは「特別徴収義務者の営業所」と、同項第2号から第5号までの規定中「選択口座」とあるのは「源泉徴収選択口座」と、同項第2号及び第3号中「金融商品取引業者等」とあるのは「特別徴収義務者」と読み替えるものとする。
3 法附則第35条の2の5第3項の規定は、前項において準用する第9条の20第1項第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなったことにより源泉徴収選択口座内配当等(法附則第35条の2の5第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等をいう。次項、第5項及び第8項において同じ。)について徴収して納入すべき配当割の額の計算をする場合については、適用しない。
4 法附則第35条の2の5第3項の場合において、当該道府県民税の配当割の納税義務者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について、その年中に当該特別徴収義務者が当該源泉徴収選択口座内配当等の交付の際に法第71条の31第2項の規定により既に徴収した道府県民税の配当割の額が法附則第35条の2の5第3項の規定を適用して計算した道府県民税の配当割の額に満たないときは、当該特別徴収義務者は、当該満たない部分の金額に相当する配当割を徴収して納入することを要しない。
5 第2項において読み替えて準用する第9条の20第1項第1号に規定する営業の譲渡を受けた特別徴収義務者又は同項第2号に規定する資産及び負債の移転を受けた特別徴収義務者(第8項及び第9項において「移管先の特別徴収義務者」という。)が、当該譲渡又は移転により移管を受けた源泉徴収選択口座に係る源泉徴収選択口座内配当等につき、法附則第35条の2の5第3項及び前項の規定により当該移管を受けた日の属する年中に徴収して納入すべき道府県民税の配当割の額を計算する場合又は同条第4項の規定により還付すべき道府県民税の配当割の額を計算する場合には、これらの規定に規定する源泉徴収選択口座内配当等の額及び既に徴収した配当割の額には、当該営業の譲渡をした特別徴収義務者(第8項において「移管元の特別徴収義務者」という。)が交付したこれらの規定に規定する源泉徴収選択口座内配当等の額及び既に徴収した配当割の額を含めて、これらの規定を適用するものとする。
6 法附則第35条の2の5第3項第1号に規定する政令で定める金額は、その年中にした源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等(同号に規定する特定口座内保管上場株式等をいう。次項において同じ。)の譲渡につき租税特別措置法第37条の11の3第1項の規定に基づいて計算された当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その年中に当該源泉徴収選択口座において処理された差金決済(法附則第35条の2の5第3項第2号に規定する差金決済をいう。次項において同じ。)に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡(法附則第35条の2の5第3項第2号に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡をいう。次項において同じ。)による事業所得の金額及び雑所得の金額から控除してもなお控除することができない金額とする。
7 法附則第35条の2の5第3項第2号に規定する政令で定める金額は、その年中に源泉徴収選択口座において処理された差金決済に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき租税特別措置法第37条の11の3第2項の規定により計算された当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その年中にした当該源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡につき同条第1項の規定に基づいて計算された当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除してもなお控除することができない金額とする。
8 移管先の特別徴収義務者が第5項の譲渡又は移転により移管を受けた源泉徴収選択口座に係る源泉徴収選択口座内配当等につき法附則第35条の2の5第4項の規定による道府県民税の配当割の還付をする場合には、当該源泉徴収選択口座に係る移管元の特別徴収義務者が交付した源泉徴収選択口座内配当等につき法第71条の31第2項の規定により徴収した道府県民税の配当割の額に相当する金額は、当該移管を受けた日の属する年の当該移管先の特別徴収義務者に係る第9条の20第2項各号に掲げる金額から控除するものとする。
9 第9条の20第3項及び第4項の規定は、前項の移管先の特別徴収義務者が同項の規定による控除をする場合について準用する。この場合において、同条第3項中「前項の規定を」とあるのは「附則第18条の4の2第8項の規定を」と、「第1項の金融商品取引業者等が前項」とあるのは「同項の移管先の特別徴収義務者が同項」と、「当該金融商品取引業者等」とあるのは「当該移管先の特別徴収義務者」と、同条第4項中「金融商品取引業者等」とあるのは「移管先の特別徴収義務者」と、「選択口座」とあるのは「法附則第35条の2の5第2項に規定する源泉徴収選択口座」と、「第2項」とあるのは「附則第18条の4の2第8項」とする。
10 市町村民税の所得割に係る源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額の計算は、当該所得割の納税義務者が有するそれぞれの源泉徴収選択口座ごとに、当該源泉徴収選択口座に係る源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の利子等及び配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額とを区分して、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により当該源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額を計算することにより行うものとする。
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第18条の5 法附則第35条の2の6第2項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 当該損失の金額が、事業所得又は雑所得の基因となる上場株式等の譲渡(法附則第35条の2の6第2項に規定する上場株式等の譲渡をいう。以下この項から第3項まで及び第6項において同じ。)をしたことにより生じたものである場合 所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として総務省令で定めるところにより計算した金額
 当該損失の金額が、譲渡所得の基因となる上場株式等の譲渡をしたことにより生じたものである場合 所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
2 法附則第35条の2の6第2項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第4項第2号及び第6項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
3 前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、上場株式等の譲渡をした年中の上場株式等(法附則第35条の2の2第2項に規定する上場株式等をいう。第15項において同じ。)の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、当該上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は当該上場株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる上場株式等の譲渡に係る第1項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。
4 法附則第35条の2の6第5項の規定による上場株式等に係る譲渡損失の金額(同条第6項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項及び第7項第2号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
 控除する上場株式等に係る譲渡損失の金額が前年前3年内の2以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額から順次控除する。
 前年前3年内の1の年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、前年の上場株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第35条の3第3項及び第5項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び法附則第33条の2第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下この号において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)があるときは、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額は、まず、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除することができない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る配当所得等の金額から控除する。
 法第32条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第35条の2の6第5項の規定による控除を行った後、法第32条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。
5 法附則第35条の2の6第6項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
6 法附則第35条の2の6第6項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、第3項に規定する特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
7 法附則第35条の2の6第8項において読み替えて準用する法第45条の2第4項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 前年の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
 法附則第35条の2の6第5項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項
 前2号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
8 法附則第33条の3第1項、第34条第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第35条の4第1項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第35条の2第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
9 法附則第35条の2の6第5項又は第8項の規定の適用がある場合における法附則第35条の2の2第4項において準用する法附則第35条の2第4項第3号の規定により読み替えて適用される法第32条第9項の規定の適用については、同項中「道府県民税に関する申告書」とあるのは、「道府県民税に関する申告書(附則第35条の2の6第8項において準用する第45条の2第4項の規定による申告書を含む。)」とする。
10 法附則第35条の2の6第1項又は第5項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同条第1項又は第5項の規定の適用後の金額とする。
 法附則第33条の2第3項第3号の規定により読み替えて適用される法第34条
 法附則第33条の2第3項第5号の規定により読み替えて適用される法附則第3条の3第1項及び第2項第1号
 附則第16条の2の11第2項の規定により読み替えて適用される法第45条の2第1項第1号
 附則第16条の2の11第2項の規定により読み替えて適用される第7条の2第2項、第7条の3第2項、第7条の3の4第2項、第7条の9第2号ホ、第7条の11及び第7条の13
11 法附則第35条の2の6第5項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同項の規定の適用後の金額とする。
 法附則第35条の2の2第4項において準用する法附則第35条の2第4項第3号の規定により読み替えて適用される法第34条
 法附則第35条の2の2第4項において準用する法附則第35条の2第4項第5号の規定により読み替えて適用される法附則第3条の3第1項及び第2項第1号
 附則第18条の2第4項において準用する附則第18条第4項の規定により読み替えて適用される法第45条の2第1項第1号
 附則第18条の2第4項において準用する附則第18条第4項の規定により読み替えて適用される第7条の2第2項、第7条の3第2項、第7条の3の4第2項、第7条の9第2号ホ、第7条の11及び第7条の13
12 前3項に定めるもののほか、法附則第35条の2の6第5項又は第8項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第32条第3項 所得税法第2条第1項第40号 租税特別措置法施行令第25条の11の2第19項第1号又は第25条の12の2第23項第1号の規定により読み替えて適用される所得税法第2条第1項第40号
同項の規定による道府県民税に関する申告書 同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第35条の2の6第8項において準用する第45条の2第4項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書 第45条の2第1項ただし書
法第32条第6項 を含む 及びその時までに提出された附則第35条の2の6第8項において準用する第45条の2第4項の規定による申告書を含む
同項第2号 第45条の2第1項第2号
法第32条第8項 道府県民税に関する申告書 道府県民税に関する申告書(附則第35条の2の6第8項において準用する第45条の2第4項の規定による申告書を含む。)
法第32条第11項 第45条の2第1項の規定による申告書 第45条の2第1項の規定による申告書(附則第35条の2の6第8項において準用する第45条の2第4項の規定による申告書を含む。)
法第45条の2第1項 若しくは雑損失の金額の控除 若しくは雑損失の金額の控除、附則第35条の2の6第5項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除
法第45条の2第1項第8号 前各号に掲げるもののほか、 附則第35条の2の6第5項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第45条の2第3項 雑損失の金額の控除 雑損失の金額の控除、附則第35条の2の6第5項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除
第7条の19第9項 道府県民税に関する申告書 道府県民税に関する申告書(法附則第35条の2の6第8項において準用する法第45条の2第4項の規定による申告書を含む。)
13 法附則第35条の2の6第12項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 当該損失の金額が、事業所得又は雑所得の基因となる上場株式等の譲渡(法附則第35条の2の6第12項に規定する上場株式等の譲渡をいう。以下この項から第15項まで及び第18項において同じ。)をしたことにより生じたものである場合 所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として総務省令で定めるところにより計算した金額
 当該損失の金額が、譲渡所得の基因となる上場株式等の譲渡をしたことにより生じたものである場合 所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
14 法附則第35条の2の6第12項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第16項第2号及び第18項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
15 前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、上場株式等の譲渡をした年中の上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、当該上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は当該上場株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる上場株式等の譲渡に係る第13項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。
16 法附則第35条の2の6第15項の規定による上場株式等に係る譲渡損失の金額(同条第16項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項及び第19項第2号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
 控除する上場株式等に係る譲渡損失の金額が前年前3年内の2以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額から順次控除する。
 前年前3年内の1の年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、前年の上場株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第35条の3第13項及び第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下この号において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)があるときは、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額は、まず、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除することができない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る配当所得等の金額から控除する。
 法第313条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第35条の2の6第15項の規定による控除を行った後、法第313条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。
17 法附則第35条の2の6第16項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、第13項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
18 法附則第35条の2の6第16項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、第15項に規定する特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
19 法附則第35条の2の6第18項において読み替えて準用する法第317条の2第4項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 前年の法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
 法附則第35条の2の6第15項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項
 前2号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項
20 法附則第33条の3第5項、第34条第4項、第35条第5項、第35条の2第5項又は第35条の4第4項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
21 法附則第35条の2の6第15項又は第18項の規定の適用がある場合における法附則第35条の2の2第8項において準用する法附則第35条の2第8項第3号の規定により読み替えて適用される法第313条第9項の規定の適用については、同項中「による申告書」とあるのは、「による申告書(附則第35条の2の6第18項において準用する第317条の2第4項の規定による申告書を含む。)」とする。
22 法附則第35条の2の6第11項又は第15項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同条第11項又は第15項の規定の適用後の金額とする。
 法附則第33条の2第7項第3号の規定により読み替えて適用される法第314条の2
 法附則第33条の2第7項第5号の規定により読み替えて適用される法附則第3条の3第4項及び第5項第1号
 法附則第35条の6の規定により読み替えて適用される法第703条の4第6項及び第7項、第703条の5並びに第706条の2第1項
 附則第16条の2の11第4項の規定により読み替えて適用される法第315条各号列記以外の部分、第317条及び第317条の2第1項第1号
 附則第16条の2の11第4項の規定により読み替えて適用される第46条の2第2項、第46条の2の2第2項、第46条の4第2項、第48条の3第2号ホ、第48条の5の2及び第48条の6
 附則第18条の9の規定により読み替えて適用される第56条の89第2項第2号
23 法附則第35条の2の6第11項又は第15項の規定の適用がある場合には、附則第16条の2の11第4項の規定により読み替えて適用される法第315条第1号に規定する租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額は、同号の規定にかかわらず、同法第37条の12の2第1項又は第5項の規定の適用後の金額とする。
24 法附則第35条の2の6第15項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同項の規定の適用後の金額とする。
 法附則第35条の2の2第8項において準用する法附則第35条の2第8項第3号の規定により読み替えて適用される法第314条の2
 法附則第35条の2の2第8項において準用する法附則第35条の2第8項第5号の規定により読み替えて適用される法附則第3条の3第4項及び第5項第1号
 法附則第37条の2の規定により読み替えて適用される法第703条の4第6項及び第7項、第703条の5並びに第706条の2第1項
 附則第18条の2第8項において準用する附則第18条第8項の規定により読み替えて適用される法第315条各号列記以外の部分、第317条及び第317条の2第1項第1号
 附則第18条の2第8項において準用する附則第18条第8項の規定により読み替えて適用される第46条の2第2項、第46条の2の2第2項、第46条の4第2項、第48条の3第2号ホ、第48条の5の2及び第48条の6
 附則第21条の規定により読み替えて適用される第56条の89第2項第2号
25 法附則第35条の2の6第15項の規定の適用がある場合には、附則第18条の2第8項において準用する附則第18条第8項の規定により読み替えて適用される法第315条第1号に規定する租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、同号の規定にかかわらず、同法第37条の12の2第5項の規定の適用後の金額とする。
26 第21項から前項までに定めるもののほか、法附則第35条の2の6第15項又は第18項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第313条第3項 所得税法第2条第1項第40号 租税特別措置法施行令第25条の11の2第19項第1号又は第25条の12の2第23項第1号の規定により読み替えて適用される所得税法第2条第1項第40号
同項の規定による申告書 同項の規定による申告書(附則第35条の2の6第18項において準用する第317条の2第4項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書 第317条の2第1項ただし書
法第313条第6項 を含む 及びその時までに提出された附則第35条の2の6第18項において準用する第317条の2第4項の規定による申告書を含む
同項第2号 第317条の2第1項第2号
法第313条第8項 による申告書 による申告書(附則第35条の2の6第18項において準用する第317条の2第4項の規定による申告書を含む。)
法第313条第11項 第317条の2第1項の規定による申告書 第317条の2第1項の規定による申告書(附則第35条の2の6第18項において準用する第317条の2第4項の規定による申告書を含む。)
法第317条の2第1項 若しくは雑損失の金額の控除 若しくは雑損失の金額の控除、附則第35条の2の6第15項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除
法第317条の2第1項第8号 前各号に掲げるもののほか、 附則第35条の2の6第15項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第317条の2第3項 雑損失の金額の控除 雑損失の金額の控除、附則第35条の2の6第15項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除
第48条の9の2第10項 による申告書 による申告書(法附則第35条の2の6第18項において準用する法第317条の2第4項の規定による申告書を含む。)
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)
第18条の6 法附則第35条の3第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 法附則第35条の3第1項に規定する特定株式(以下この条において「特定株式」という。)を払込み(同条第1項に規定する払込みをいう。以下この条において同じ。)により取得(同項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をした日として総務省令で定める日において、総務省令で定める方法により判定した場合に当該特定株式を発行した特定中小会社(同項に規定する特定中小会社をいう。以下この項及び第17項において同じ。)が法人税法第2条第10号に規定する会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる株主として総務省令で定める者
 当該特定株式を発行した特定中小会社の設立に際し、当該特定中小会社に自らが営んでいた事業の全部を承継させた個人(以下この項において「特定事業主であった者」という。)
 特定事業主であった者の親族
 特定事業主であった者とまだ婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
 特定事業主であった者の使用人
 前3号に掲げる者以外の者で、特定事業主であった者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
 前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
 前各号に掲げる者以外の者で、特定中小会社との間で当該特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約として総務省令で定める契約を締結していないもの
2 法附則第35条の3第1項に規定する損失の金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 払込みにより取得をした法附則第35条の3第1項に規定する租税特別措置法第37条の13の2第1項各号に掲げる事実(以下この項において「事実」という。)の発生に係る特定株式(以下この項において「価値喪失株式」という。)が事業所得の基因となる株式である場合 当該事実が発生した日を所得税法施行令第105条第1項に規定するその年12月31日とみなして同項第1号に掲げる方法によって当該価値喪失株式に係る1株当たりの取得価額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額
 価値喪失株式が譲渡所得又は雑所得の基因となる株式である場合 当該事実が発生した時を所得税法施行令第118条第1項に規定する譲渡の時とみなして同項に定める方法によって当該価値喪失株式に係る1株当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額
3 法附則第35条の3第1項の規定の適用を受けようとする者は、同条第2項の申告書(同条第8項において準用する法第45条の2第4項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された租税特別措置法第37条の13の2第10項において準用する同法第37条の12の2第9項において準用する所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。)を含む。)に、法附則第35条の3第1項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしなければならない。ただし、これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときは、この限りでない。
4 法附則第35条の3第5項の規定による特定株式に係る譲渡損失の金額(同条第6項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項及び第12項第2号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
 控除する特定株式に係る譲渡損失の金額が前年前3年内の2以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額から順次控除する。
 前年前3年内の1の年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、その年分の法附則第35条の3第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この号において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)及び同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この号において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)があるときは、当該特定株式に係る譲渡損失の金額は、まず当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除する。
 法第32条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第35条の3第5項の規定による控除を行った後、法第32条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。
5 法附則第35条の3第6項に規定する特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 当該損失の金額が、法附則第35条の3第6項に規定する適用期間(次号において「適用期間」という。)内に、払込みにより取得をした特定株式で事業所得又は雑所得の基因となるものの譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この号及び次号において同じ。)をしたことにより生じたものである場合(第3号に掲げる場合を除く。) 所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該特定株式の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として総務省令で定めるところにより計算した金額
 当該損失の金額が、適用期間内に、払込みにより取得をした特定株式で譲渡所得の基因となるものの譲渡をしたことにより生じたものである場合(次号に掲げる場合を除く。) 所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該特定株式の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
 当該損失の金額が法附則第35条の3第1項の規定により同項の特定株式の譲渡をしたことにより生じたものとみなされたものである場合 第2項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した金額
6 法附則第35条の3第6項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
7 前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、特定株式の譲渡をした年中の一般株式等(法附則第35条の2第2項に規定する一般株式等をいう。第23項において同じ。)の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる特定株式の譲渡に係る第5項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。
8 特定株式を払込みにより取得をした道府県民税の所得割の納税義務者が、当該払込みにより取得をした特定株式、払込み以外の方法により取得をした当該特定株式又は当該特定株式と同一銘柄の株式で特定株式に該当しないものの譲渡をした場合(当該譲渡の時の直前において当該道府県民税の所得割の納税義務者に当該払込みにより取得をした特定株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、これらの株式(以下この条において「同一銘柄株式」という。)の譲渡については、当該譲渡をした当該同一銘柄株式のうち当該譲渡の時の直前における当該払込みにより取得をした当該特定株式に係る特定残株数に達するまでの部分に相当する数の株式が当該払込みにより取得をした当該特定株式に該当するものとみなして、第1項から第16項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。
9 特定株式を払込みにより取得をした道府県民税の所得割の納税義務者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき所得税法施行令第110条第1項に規定する分割又は併合後の所有株式(以下この条において「特定分割等株式」という。)を有することとなった場合(当該特定分割等株式を有することとなった時の直前において当該道府県民税の所得割の納税義務者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定分割等株式のうち当該特定分割等株式の数に第1号に掲げる数のうちに第2号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなったことはその有することとなった時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、第1項から第16項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。
 当該特定分割等株式を有することとなった時の直前において有する当該同一銘柄株式の数
 当該特定分割等株式を有することとなった時の直前における当該特定株式に係る特定残株数
10 特定株式を払込みにより取得をした道府県民税の所得割の納税義務者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき所得税法施行令第111条第2項に規定する株式無償割当て後の所有株式(以下この条において「特定無償割当て株式」という。)を有することとなった場合(当該特定無償割当て株式を有することとなった時の直前において当該道府県民税の所得割の納税義務者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定無償割当て株式のうち当該特定無償割当て株式の数に第1号に掲げる数のうち第2号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなったことはその有することとなった時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、第1項から第16項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。
 当該特定無償割当て株式を有することとなった時の直前において有する当該同一銘柄株式の数
 当該特定無償割当て株式を有することとなった時の直前における当該特定株式に係る特定残株数
11 前3項に規定する特定残株数は、同一銘柄の株式に係る第1号に掲げる数から当該同一銘柄の株式に係る第2号に掲げる数を控除した数をいうものとし、特定分割等株式を有することとなったことがある場合又は特定無償割当て株式を有することとなったことがある場合においてこれらの号に掲げる数の算出をするときは、当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなった時(当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなった時が2以上ある場合には、最後の当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなった時)以後にされた特定株式の払込みによる取得又は株式の譲渡若しくは贈与を基礎として計算するものとする。
 払込みにより取得をした特定株式の数(払込みによる取得が2以上ある場合には、当該2以上の払込みによる取得をした特定株式の数の合計数)
 特定株式の払込みによる取得の時(払込みによる取得が2以上ある場合には、最初の払込みによる取得の時)以後に譲渡又は贈与をした株式の数
12 法附則第35条の3第8項において読み替えて準用する法第45条の2第4項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 前年の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
 法附則第35条の3第5項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項
 前2号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
13 法附則第33条の3第1項、第34条第1項、第35条第1項又は第35条の4第1項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額若しくは法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
14 法附則第35条の3第5項又は第8項の規定の適用がある場合における法附則第35条の2第4項第3号の規定により読み替えて適用される法第32条第9項の規定の適用については、同項中「道府県民税に関する申告書」とあるのは、「道府県民税に関する申告書(附則第35条の3第8項において準用する第45条の2第4項の規定による申告書を含む。)」とする。
15 法附則第35条の3第3項又は第5項の規定の適用がある場合には、第1号から第4号までに掲げる規定に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は第5号から第8号までに掲げる規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同条第3項又は第5項の規定の適用後の金額とする。
 法附則第35条の2第4項第3号の規定により読み替えて適用される法第34条
 法附則第35条の2第4項第5号の規定により読み替えて適用される法附則第3条の3第1項及び第2項第1号
 附則第18条第4項の規定により読み替えて適用される法第45条の2第1項第1号
 附則第18条第4項の規定により読み替えて適用される第7条の2第2項、第7条の3第2項、第7条の3の4第2項、第7条の9第2号ホ、第7条の11及び第7条の13
 法附則第35条の2の2第4項において準用する法附則第35条の2第4項第3号の規定により読み替えて適用される法第34条
 法附則第35条の2の2第4項において準用する法附則第35条の2第4項第5号の規定により読み替えて適用される法附則第3条の3第1項及び第2項第1号
 附則第18条の2第4項において準用する附則第18条第4項の規定により読み替えて適用される法第45条の2第1項第1号
 附則第18条の2第4項において準用する附則第18条第4項の規定により読み替えて適用される第7条の2第2項、第7条の3第2項、第7条の3の4第2項、第7条の9第2号ホ、第7条の11及び第7条の13
16 前2項に定めるもののほか、法附則第35条の3第5項又は第8項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第32条第3項 所得税法第2条第1項第40号 租税特別措置法施行令第25条の12の2第23項第1号の規定により読み替えて適用される所得税法第2条第1項第40号
同項の規定による道府県民税に関する申告書 同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第35条の3第8項において準用する第45条の2第4項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書 第45条の2第1項ただし書
法第32条第6項 を含む 及びその時までに提出された附則第35条の3第8項において準用する第45条の2第4項の規定による申告書を含む
同項第2号 第45条の2第1項第2号
法第32条第8項 道府県民税に関する申告書 道府県民税に関する申告書(附則第35条の3第8項において準用する第45条の2第4項の規定による申告書を含む。)
法第32条第11項 第45条の2第1項の規定による申告書 第45条の2第1項の規定による申告書(附則第35条の3第8項において準用する第45条の2第4項の規定による申告書を含む。)
法第45条の2第1項 若しくは雑損失の金額の控除 若しくは雑損失の金額の控除、附則第35条の3第5項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
法第45条の2第1項第8号 前各号に掲げるもののほか、 附則第35条の3第5項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第45条の2第3項 雑損失の金額の控除 雑損失の金額の控除、附則第35条の3第5項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
第7条の19第9項 道府県民税に関する申告書 道府県民税に関する申告書(法附則第35条の3第8項において準用する法第45条の2第4項の規定による申告書を含む。)
17 法附則第35条の3第11項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 特定株式を払込みにより取得をした日として総務省令で定める日において、総務省令で定める方法により判定した場合に当該特定株式を発行した特定中小会社が法人税法第2条第10号に規定する会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる株主として総務省令で定める者
 当該特定株式を発行した特定中小会社の設立に際し、当該特定中小会社に自らが営んでいた事業の全部を承継させた個人(以下この項において「特定事業主であった者」という。)
 特定事業主であった者の親族
 特定事業主であった者とまだ婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
 特定事業主であった者の使用人
 前3号に掲げる者以外の者で、特定事業主であった者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
 前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
 前各号に掲げる者以外の者で、特定中小会社との間で当該特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約として総務省令で定める契約を締結していないもの
18 法附則第35条の3第11項に規定する損失の金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 払込みにより取得をした法附則第35条の3第11項に規定する租税特別措置法第37条の13の2第1項各号に掲げる事実(以下この項において「事実」という。)の発生に係る特定株式(以下この項において「価値喪失株式」という。)が事業所得の基因となる株式である場合 当該事実が発生した日を所得税法施行令第105条第1項に規定するその年12月31日とみなして同項第1号に掲げる方法によって当該価値喪失株式に係る1株当たりの取得価額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額
 価値喪失株式が譲渡所得又は雑所得の基因となる株式である場合 当該事実が発生した時を所得税法施行令第118条第1項に規定する譲渡の時とみなして同項に定める方法によって当該価値喪失株式に係る1株当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額
19 法附則第35条の3第11項の規定の適用を受けようとする者は、同条第12項の申告書(同条第18項において準用する法第317条の2第4項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された租税特別措置法第37条の13の2第10項において準用する同法第37条の12の2第9項において準用する所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。)を含む。)に、法附則第35条の3第11項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしなければならない。ただし、これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときは、この限りでない。
20 法附則第35条の3第15項の規定による特定株式に係る譲渡損失の金額(同条第16項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項及び第28項第2号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
 控除する特定株式に係る譲渡損失の金額が前年前3年内の2以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額から順次控除する。
 前年前3年内の1の年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、その年分の法附則第35条の3第15項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この号において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)及び同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この号において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)があるときは、当該特定株式に係る譲渡損失の金額は、まず当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除する。
 法第313条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第35条の3第15項の規定による控除を行った後、法第313条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。
21 法附則第35条の3第16項に規定する特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 当該損失の金額が、法附則第35条の3第16項に規定する適用期間(次号において「適用期間」という。)内に、払込みにより取得をした特定株式で事業所得又は雑所得の基因となるものの譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この号及び次号において同じ。)をしたことにより生じたものである場合(第3号に掲げる場合を除く。) 所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該特定株式の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として総務省令で定めるところにより計算した金額
 当該損失の金額が、適用期間内に、払込みにより取得をした特定株式で譲渡所得の基因となるものの譲渡をしたことにより生じたものである場合(次号に掲げる場合を除く。) 所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該特定株式の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
 当該損失の金額が法附則第35条の3第11項の規定により同項の特定株式の譲渡をしたことにより生じたものとみなされたものである場合 第18項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した金額
22 法附則第35条の3第16項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
23 前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、特定株式の譲渡をした年中の一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる特定株式の譲渡に係る第21項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。
24 特定株式を払込みにより取得をした市町村民税の所得割の納税義務者が、同一銘柄株式の譲渡をした場合(当該譲渡の時の直前において当該市町村民税の所得割の納税義務者に当該払込みにより取得をした特定株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該同一銘柄株式の譲渡については、当該譲渡をした当該同一銘柄株式のうち当該譲渡の時の直前における当該払込みにより取得をした当該特定株式に係る特定残株数に達するまでの部分に相当する数の株式が当該払込みにより取得をした当該特定株式に該当するものとみなして、第17項から第33項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。
25 特定株式を払込みにより取得をした市町村民税の所得割の納税義務者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき特定分割等株式を有することとなった場合(当該特定分割等株式を有することとなった時の直前において当該市町村民税の所得割の納税義務者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定分割等株式のうち当該特定分割等株式の数に第1号に掲げる数のうちに第2号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなったことはその有することとなった時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、第17項から第33項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。
 当該特定分割等株式を有することとなった時の直前において有する当該同一銘柄株式の数
 当該特定分割等株式を有することとなった時の直前における当該特定株式に係る特定残株数
26 特定株式を払込みにより取得をした市町村民税の所得割の納税義務者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき特定無償割当て株式を有することとなった場合(当該特定無償割当て株式を有することとなった時の直前において当該市町村民税の所得割の納税義務者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定無償割当て株式のうち当該特定無償割当て株式の数に第1号に掲げる数のうち第2号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなったことはその有することとなった時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、第17項から第33項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。
 当該特定無償割当て株式を有することとなった時の直前において有する当該同一銘柄株式の数
 当該特定無償割当て株式を有することとなった時の直前における当該特定株式に係る特定残株数
27 前3項に規定する特定残株数は、同一銘柄の株式に係る第1号に掲げる数から当該同一銘柄の株式に係る第2号に掲げる数を控除した数をいうものとし、特定分割等株式を有することとなったことがある場合又は特定無償割当て株式を有することとなったことがある場合においてこれらの号に掲げる数の算出をするときは、当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなった時(当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなった時が2以上ある場合には、最後の当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなった時)以後にされた特定株式の払込みによる取得又は株式の譲渡若しくは贈与を基礎として計算するものとする。
 払込みにより取得をした特定株式の数(払込みによる取得が2以上ある場合には、当該2以上の払込みによる取得をした特定株式の数の合計数)
 特定株式の払込みによる取得の時(払込みによる取得が2以上ある場合には、最初の払込みによる取得の時)以後に譲渡又は贈与をした株式の数
28 法附則第35条の3第18項において読み替えて準用する法第317条の2第4項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 前年の法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
 法附則第35条の3第15項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項
 前2号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項
29 法附則第33条の3第5項、第34条第4項、第35条第5項又は第35条の4第4項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額若しくは法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
30 法附則第35条の3第15項又は第18項の規定の適用がある場合における法附則第35条の2第8項第3号の規定により読み替えて適用される法第313条第9項の規定の適用については、同項中「による申告書」とあるのは、「による申告書(附則第35条の3第18項において準用する第317条の2第4項の規定による申告書を含む。)」とする。
31 法附則第35条の3第13項又は第15項の規定の適用がある場合には、第1号から第6号までに掲げる規定に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は第7号から第12号までに掲げる規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同条第13項又は第15項の規定の適用後の金額とする。
 法附則第35条の2第8項第3号の規定により読み替えて適用される法第314条の2
 法附則第35条の2第8項第5号の規定により読み替えて適用される法附則第3条の3第4項及び第5項第1号
 法附則第37条の規定により読み替えて適用される法第703条の4第6項及び第7項、第703条の5並びに第706条の2第1項
 附則第18条第8項の規定により読み替えて適用される法第315条各号列記以外の部分、第317条及び第317条の2第1項第1号
 附則第18条第8項の規定により読み替えて適用される第46条の2第2項、第46条の2の2第2項、第46条の4第2項、第48条の3第2号ホ、第48条の5の2及び第48条の6
 附則第20条の規定により読み替えて適用される第56条の89第2項第2号
 法附則第35条の2の2第8項において準用する法附則第35条の2第8項第3号の規定により読み替えて適用される法第314条の2
 法附則第35条の2の2第8項において準用する法附則第35条の2第8項第5号の規定により読み替えて適用される法附則第3条の3第4項及び第5項第1号
 法附則第37条の2の規定により読み替えて適用される法第703条の4第6項及び第7項、第703条の5並びに第706条の2第1項
 附則第18条の2第8項において準用する附則第18条第8項の規定により読み替えて適用される法第315条各号列記以外の部分、第317条及び第317条の2第1項第1号
十一 附則第18条の2第8項において準用する附則第18条第8項の規定により読み替えて適用される第46条の2第2項、第46条の2の2第2項、第46条の4第2項、第48条の3第2号ホ、第48条の5の2及び第48条の6
十二 附則第21条の規定により読み替えて適用される第56条の89第2項第2号
32 法附則第35条の3第13項又は第15項の規定の適用がある場合には、附則第18条第8項の規定により読み替えて適用される法第315条第1号に規定する租税特別措置法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び附則第18条の2第8項において準用する附則第18条第8項の規定により読み替えて適用される法第315条第1号に規定する租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、附則第18条第8項(附則第18条の2第8項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される法第315条第1号の規定にかかわらず、租税特別措置法第37条の13の2第4項又は第7項の規定の適用後の金額とする。
33 前3項に定めるもののほか、法附則第35条の3第15項又は第18項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第313条第3項 所得税法第2条第1項第40号 租税特別措置法施行令第25条の12の2第23項第1号の規定により読み替えて適用される所得税法第2条第1項第40号
同項の規定による申告書 同項の規定による申告書(附則第35条の3第18項において準用する第317条の2第4項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書 第317条の2第1項ただし書
法第313条第6項 を含む 及びその時までに提出された附則第35条の3第18項において準用する第317条の2第4項の規定による申告書を含む
同項第2号 第317条の2第1項第2号
法第313条第8項 による申告書 による申告書(附則第35条の3第18項において準用する第317条の2第4項の規定による申告書を含む。)
法第313条第11項 第317条の2第1項の規定による申告書 第317条の2第1項の規定による申告書(附則第35条の3第18項において準用する第317条の2第4項の規定による申告書を含む。)
法第317条の2第1項 若しくは雑損失の金額の控除 若しくは雑損失の金額の控除、附則第35条の3第15項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
法第317条の2第1項第8号 前各号に掲げるもののほか、 附則第35条の3第15項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第317条の2第3項 雑損失の金額の控除 雑損失の金額の控除、附則第35条の3第15項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
第48条の9の2第10項 による申告書 による申告書(法附則第35条の3第18項において準用する法第317条の2第4項の規定による申告書を含む。)
(非課税口座内上場株式等の譲渡に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)
第18条の6の2 道府県民税の所得割の納税義務者が、法附則第35条の3の2第1項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この項において「非課税口座内上場株式等」という。)及び当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等(法附則第35条の2の2第2項に規定する上場株式等をいう。以下この条において同じ。)を有する場合には、当該非課税口座内上場株式等の譲渡(法附則第35条の3の2第1項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によりこれらの金額を計算するものとする。
2 法附則第35条の3の2第2項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる株式等の区分に応じ当該各号に定める金額をその株式等の1単位当たりの価額として計算した金額とする。
 取引所売買株式等(その売買が主として金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及びこれに類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。以下この号において同じ。)において行われている株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引所において公表された法附則第35条の3の2第2項に規定する事由(以下この項において「払出事由」という。)が生じた日における当該取引所売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
 店頭売買株式等(租税特別措置法施行令第25条の8第9項第2号に規定する店頭売買登録銘柄として登録された株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引法第67条の19の規定により公表された払出事由が生じた日における当該店頭売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
 その他価格公表株式等(前2号に掲げる株式等以外の株式等のうち、価格公表者(株式等の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその株式等の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。以下この号において同じ。)によって公表された売買の価格又は気配相場の価格があるものをいう。以下この号において同じ。) 価格公表者によって公表された払出事由が生じた日における当該その他価格公表株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
 前3号に掲げる株式等以外の株式等 その株式等の払出事由が生じた日における価額として合理的な方法により計算した金額
3 市町村民税の所得割の納税義務者が、法附則第35条の3の2第4項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この項において「非課税口座内上場株式等」という。)及び当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等を有する場合には、当該非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によりこれらの金額を計算するものとする。
(未成年者口座内上場株式等の譲渡に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)
第18条の6の3 前条第1項の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が法附則第35条の3の3第1項に規定する未成年者口座管理契約(第4項において「未成年者口座管理契約」という。)に基づき同条第1項に規定する未成年者口座内上場株式等(第3項から第5項までにおいて「未成年者口座内上場株式等」という。)の譲渡をした場合について準用する。この場合において、前条第1項中「附則第35条の3の2第1項」とあるのは「附則第35条の3の3第1項」と、「非課税口座内上場株式等」とあるのは「未成年者口座内上場株式等」と読み替えるものとする。
2 前条第2項の規定は、法附則第35条の3の3第2項に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、前条第2項中「附則第35条の3の2第2項」とあるのは「附則第35条の3の3第2項」と、「規定する事由」とあるのは「規定する事由又は法附則第33条の2の2第1項に規定する契約不履行等事由」と読み替えるものとする。
3 前条第1項の規定は、法附則第33条の2の2第1項に規定する未成年者口座(第5項において「未成年者口座」という。)及び法附則第35条の3の3第3項に規定する課税未成年者口座(第5項において「課税未成年者口座」という。)を開設する道府県民税の所得割の納税義務者の同条第3項に規定する基準年(第5項において「基準年」という。)の前年12月31日までに法附則第33条の2の2第1項に規定する契約不履行等事由(第5項において「契約不履行等事由」という。)が生じた場合に、法附則第35条の3の3第3項第1号から第3号までの規定により未成年者口座内上場株式等の譲渡があったものとみなされたときについて準用する。この場合において、前条第1項中「附則第35条の3の2第1項」とあるのは「附則第35条の3の3第1項」と、「非課税口座内上場株式等」とあるのは「未成年者口座内上場株式等」と、「場合には、当該」とあるのは「場合には、法附則第35条の3の3第3項第1号から第3号までの規定による」と読み替えるものとする。
4 前条第3項の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が未成年者口座管理契約に基づき未成年者口座内上場株式等の譲渡をした場合について準用する。この場合において、同項中「附則第35条の3の2第4項」とあるのは「附則第35条の3の3第6項」と、「非課税口座内上場株式等」とあるのは「未成年者口座内上場株式等」と読み替えるものとする。
5 前条第3項の規定は、未成年者口座及び課税未成年者口座を開設する市町村民税の所得割の納税義務者の基準年の前年12月31日までに契約不履行等事由が生じた場合に、法附則第35条の3の3第8項第1号から第3号までの規定により未成年者口座内上場株式等の譲渡があったものとみなされたときについて準用する。この場合において、前条第3項中「附則第35条の3の2第4項」とあるのは「附則第35条の3の3第6項」と、「非課税口座内上場株式等」とあるのは「未成年者口座内上場株式等」と、「場合には、当該」とあるのは「場合には、同条第8項第1号から第3号までの規定による」と読み替えるものとする。
(先物取引に係る雑所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第18条の7 法附則第35条の4第1項に規定する事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する事業所得、譲渡所得及び雑所得(次項において「先物取引に係る雑所得等」という。)の基因となる先物取引(租税特別措置法第41条の14第1項に規定する先物取引をいう。以下この項及び第4項において同じ。)による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該損失の金額が生じた年において、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ、当該各号に定める所得の金額から控除する。
 当該先物取引による事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該先物取引による譲渡所得の金額及び雑所得の金額
 当該先物取引による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該先物取引による事業所得の金額及び雑所得の金額
 当該先物取引による雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該先物取引による事業所得の金額及び譲渡所得の金額
2 前年中において先物取引に係る雑所得等を有する法第24条第1項第1号の者が、法第45条の2第1項に規定する申告書を提出する場合には、総務省令で定めるところにより、当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。
3 法附則第35条の4第1項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第45条の2第1項第1号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額
第7条の2第2項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(以下「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
第7条の3第2項、第7条の3の4第2項及び第7条の13 山林所得金額 山林所得金額並びに先物取引に係る雑所得等の金額
第7条の9第2号ホ 総所得金額 総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
第7条の11 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は先物取引に係る雑所得等の金額
4 法附則第35条の4第4項に規定する事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する事業所得、譲渡所得及び雑所得(次項において「先物取引に係る雑所得等」という。)の基因となる先物取引による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該損失の金額が生じた年において、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ、当該各号に定める所得の金額から控除する。
 当該先物取引による事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該先物取引による譲渡所得の金額及び雑所得の金額
 当該先物取引による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該先物取引による事業所得の金額及び雑所得の金額
 当該先物取引による雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該先物取引による事業所得の金額及び譲渡所得の金額
5 前年中において先物取引に係る雑所得等を有する法第294条第1項第1号の者が、法第317条の2第1項に規定する申告書を提出する場合には、総務省令で定めるところにより、当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。
6 法附則第35条の4第4項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第315条 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(以下「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
若しくは山林所得金額 若しくは山林所得金額若しくは租税特別措置法第41条の14第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額
法第317条及び第317条の2第1項第1号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は先物取引に係る雑所得等の金額
第46条の2第2項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(以下「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
第46条の2の2第2項、第46条の4第2項及び第48条の6 山林所得金額 山林所得金額並びに先物取引に係る雑所得等の金額
第48条の3第2号ホ 総所得金額 総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
第48条の5の2 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は先物取引に係る雑所得等の金額
(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)
第18条の7の2 法附則第35条の4の2第1項の規定による先物取引の差金等決済に係る損失の金額(同条第2項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額をいう。第1号及び第4項第2号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
 控除する先物取引の差金等決済に係る損失の金額が前年前3年内の2以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額から順次控除する。
 法第32条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第35条の4の2第1項の規定による控除を行った後、法第32条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。
2 法附則第35条の4の2第2項に規定する先物取引の差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済(次項において「先物取引の差金等決済」という。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額とする。
3 法附則第35条の4の2第2項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、先物取引の差金等決済をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額とする。
4 法附則第35条の4の2第4項において読み替えて準用する法第45条の2第4項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 前年の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
 法附則第35条の4の2第1項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項
 前2号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
5 法附則第33条の2第1項、第33条の3第1項、第34条第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第35条の2の2第1項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第35条の2第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第35条の2の2第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
6 法附則第35条の4の2第1項又は第4項の規定の適用がある場合における法附則第35条の4第2項第3号の規定により読み替えて適用される法第32条第9項の規定の適用については、同項中「道府県民税に関する申告書」とあるのは、「道府県民税に関する申告書(附則第35条の4の2第4項において準用する第45条の2第4項の規定による申告書を含む。)」とする。
7 法附則第35条の4の2第1項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する先物取引に係る雑所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同項の規定の適用後の金額とする。
 法附則第35条の4第2項第3号の規定により読み替えて適用される法第34条
 法附則第35条の4第2項第5号の規定により読み替えて適用される法附則第3条の3第1項及び第2項第1号
 前条第3項の規定により読み替えて適用される法第45条の2第1項第1号
 前条第3項の規定により読み替えて適用される第7条の2第2項、第7条の3第2項、第7条の3の4第2項、第7条の9第2号ホ、第7条の11及び第7条の13
8 前2項に定めるもののほか、法附則第35条の4の2第1項又は第4項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第32条第3項 所得税法第2条第1項第40号 租税特別措置法施行令第26条の26第10項第1号の規定により読み替えて適用される所得税法第2条第1項第40号
同項の規定による道府県民税に関する申告書 同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第35条の4の2第4項において準用する第45条の2第4項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書 第45条の2第1項ただし書
法第32条第6項 を含む 及びその時までに提出された附則第35条の4の2第4項において準用する第45条の2第4項の規定による申告書を含む
同項第2号 第45条の2第1項第2号
法第32条第8項 道府県民税に関する申告書 道府県民税に関する申告書(附則第35条の4の2第4項において準用する第45条の2第4項の規定による申告書を含む。)
法第32条第11項 第45条の2第1項の規定による申告書 第45条の2第1項の規定による申告書(附則第35条の4の2第4項において準用する第45条の2第4項の規定による申告書を含む。)
法第45条の2第1項 若しくは雑損失の金額の控除 若しくは雑損失の金額の控除、附則第35条の4の2第1項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
法第45条の2第1項第8号 前各号に掲げるもののほか、 附則第35条の4の2第1項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項その他
法第45条の2第3項 雑損失の金額の控除 雑損失の金額の控除、附則第35条の4の2第1項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
第7条の19第9項 道府県民税に関する申告書 道府県民税に関する申告書(法附則第35条の4の2第4項において準用する法第45条の2第4項の規定による申告書を含む。)
9 法附則第35条の4の2第7項の規定による先物取引の差金等決済に係る損失の金額(同条第8項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額をいう。第1号及び第12項第2号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
 控除する先物取引の差金等決済に係る損失の金額が前年前3年内の2以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額から順次控除する。
 法第313条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第35条の4の2第7項の規定による控除を行った後、法第313条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。
10 法附則第35条の4の2第8項に規定する先物取引の差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済(次項において「先物取引の差金等決済」という。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額とする。
11 法附則第35条の4の2第8項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、先物取引の差金等決済をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額とする。
12 法附則第35条の4の2第10項において読み替えて準用する法第317条の2第4項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 前年の法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
 法附則第35条の4の2第7項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項
 前2号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項
13 法附則第33条の2第5項、第33条の3第5項、第34条第4項、第35条第5項、第35条の2第5項又は第35条の2の2第5項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
14 法附則第35条の4の2第7項又は第10項の規定の適用がある場合における法附則第35条の4第5項第3号の規定により読み替えて適用される法第313条第9項の規定の適用については、同項中「による申告書」とあるのは、「による申告書(附則第35条の4の2第10項において準用する第317条の2第4項の規定による申告書を含む。)」とする。
15 法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する先物取引に係る雑所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同項の規定の適用後の金額とする。
 法附則第35条の4第5項第3号の規定により読み替えて適用される法第314条の2
 法附則第35条の4第5項第5号の規定により読み替えて適用される法附則第3条の3第4項及び第5項第1号
 法附則第37条の3の規定により読み替えて適用される法第703条の4第6項及び第7項、第703条の5並びに第706条の2第1項
 前条第6項の規定により読み替えて適用される法第315条各号列記以外の部分、第317条及び第317条の2第1項第1号
 前条第6項の規定により読み替えて適用される第46条の2第2項、第46条の2の2第2項、第46条の4第2項、第48条の3第2号ホ、第48条の5の2及び第48条の6
 附則第22条の規定により読み替えて適用される第56条の89第2項第2号
16 法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合における前条第6項の規定により読み替えて適用される法第315条第1号に規定する租税特別措置法第41条の14第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額は、同号の規定にかかわらず、同法第41条の15第1項の規定の適用後の金額とする。
17 前3項に定めるもののほか、法附則第35条の4の2第7項又は第10項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第313条第3項 所得税法第2条第1項第40号 租税特別措置法施行令第26条の26第10項第1号の規定により読み替えて適用される所得税法第2条第1項第40号
同項の規定による申告書 同項の規定による申告書(附則第35条の4の2第10項において準用する第317条の2第4項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書 第317条の2第1項ただし書
法第313条第6項 を含む 及びその時までに提出された附則第35条の4の2第10項において準用する第317条の2第4項の規定による申告書を含む
同項第2号 第317条の2第1項第2号
法第313条第8項 による申告書 による申告書(附則第35条の4の2第10項において準用する第317条の2第4項の規定による申告書を含む。)
法第313条第11項 第317条の2第1項の規定による申告書 第317条の2第1項の規定による申告書(附則第35条の4の2第10項において準用する第317条の2第4項の規定による申告書を含む。)
法第317条の2第1項 若しくは雑損失の金額の控除 若しくは雑損失の金額の控除、附則第35条の4の2第7項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
法第317条の2第1項第8号 前各号に掲げるもののほか、 附則第35条の4の2第7項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項その他
法第317条の2第3項 雑損失の金額の控除 雑損失の金額の控除、附則第35条の4の2第7項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
第48条の9の2第10項 による申告書 による申告書(法附則第35条の4の2第10項において準用する法第317条の2第4項の規定による申告書を含む。)
(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
第18条の8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者について法附則第35条の5の規定の適用がある場合における第56条の89第2項の規定の適用については、同項第2号中「法第703条の5に規定する総所得金額」とあるのは、「法附則第35条の5の規定により読み替えられた法第703条の5に規定する総所得金額」とする。
(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第18条の9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額を有する場合における第56条の89第2項の規定の適用については、同項第2号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第19条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第56条の89第2項の規定の適用については、同項第2号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
(長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第19条の2 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第56条の89第2項の規定の適用については、同項第2号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
2 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条第5項の譲渡所得を有する場合における第56条の89第2項の規定の適用については、同項第2号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第20条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第5項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第56条の89第2項の規定の適用については、同項第2号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第21条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第56条の89第2項の規定の適用については、同項第2号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第22条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第56条の89第2項の規定の適用については、同項第2号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
(旧民法第34条の法人から移行した法人等に係る地方税の特例)
第23条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第40条第1項の規定により存続する一般社団法人であって同法第106条第1項の登記をしていないものについては公益社団法人とみなし、同法第40条第1項の規定により存続する一般財団法人であって同法第106条第1項の登記をしていないものについては公益財団法人とみなして、第36条の8第1項(第1号に係る部分に限る。)、第36条の9第1項(第2号に係る部分に限る。)、第36条の10第1項(第1号に係る部分に限る。)、第49条の12第1項(第1号に係る部分に限る。)、第49条の13第1項(第2号に係る部分に限る。)、第49条の15第1項(第1号に係る部分に限る。)、第51条の16の3第2項及び第54条の45第2項(第2号に係る部分に限る。)並びに附則第11条第25項及び第26項並びに第11条の2第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
2 法附則第41条第7項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
 法附則第41条第7項に規定する整備法第40条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であって整備法第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項の登記をしたもの(以下この号において「移行一般社団法人等」という。)を公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人(以下この号において「公益法人」という。)とみなして算定した前事業年度の末日における同法第16条第2項に規定する遊休財産額が、当該移行一般社団法人等を公益法人とみなして算定した同条第1項の内閣府令で定めるところにより算定した額を超えないこと。
 前事業年度に係る損益計算書の収益の部に計上した額の合計額が、5000万円に当該前事業年度の月数(当該月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)を乗じて得た金額を12で除して得た金額以下であること。
(東日本大震災に係る雑損控除額の特例の対象となる雑損失の範囲等)
第24条 法附則第42条第1項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、第7条の13の3第1項第1号から第3号までに掲げる支出とする。
2 法附則第42条第1項の規定により法第34条第1項の規定が適用される場合における第7条の13の3第2項の規定の適用については、同項中「支出」とあるのは、「支出(法附則第42条第2項に規定する申告書の提出の日の前日までにしたものに限る。)」とする。
3 第7条の13の4の規定は、法附則第42条第1項に規定する特例損失金額(次項及び第5項において「特例損失金額」という。)を計算する場合について準用する。
4 その年において生じた法第34条第1項第1号に規定する損失の金額のうちに特例損失金額と他の損失金額(特例損失金額以外の同号に規定する損失の金額をいう。次項において同じ。)とがある場合におけるその年において生じた雑損失の金額は、特例損失金額から順次成るものとする。
5 前項の場合において、雑損失の金額のうちに特例損失金額に係るものと他の損失金額に係るもの(以下この項及び附則第26条第2項において「他の雑損失金額」という。)とがあるときは、法第34条第1項の規定による控除については、当該他の雑損失金額から順次控除する。
6 法附則第42条第3項第2号に規定する政令で定めるところにより計算される金額は、同号の損失を生じた時の直前における同号の資産の価額(その資産が所得税法第38条第2項に規定する資産である場合には、当該価額又は当該損失の生じた日にその資産の譲渡があったものとみなして同項の規定(その資産が昭和27年12月31日以前から引き続き所有していたものである場合には、同法第61条第3項の規定)を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額)を基礎として計算した金額とする。
7 法附則第42条第4項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、第48条の6の2第1項第1号から第3号までに掲げる支出とする。
8 法附則第42条第4項の規定により法第314条の2第1項の規定が適用される場合における第48条の6の2第2項の規定の適用については、同項中「支出」とあるのは、「支出(法附則第42条第5項に規定する申告書の提出の日の前日までにしたものに限る。)」とする。
9 第7条の13の4の規定は、法附則第42条第4項に規定する特例損失金額(以下この条において「特例損失金額」という。)を計算する場合について準用する。
10 その年において生じた法第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額のうちに特例損失金額と他の損失金額(特例損失金額以外の同号に規定する損失の金額をいう。次項において同じ。)とがある場合におけるその年において生じた雑損失の金額は、特例損失金額から順次成るものとする。
11 前項の場合において、雑損失の金額のうちに特例損失金額に係るものと他の損失金額に係るもの(以下この項及び附則第26条第6項において「他の雑損失金額」という。)とがあるときは、法第314条の2第1項の規定による控除については、当該他の雑損失金額から順次控除する。
12 法附則第42条第6項第2号に規定する政令で定めるところにより計算される金額は、同号の損失を生じた時の直前における同号の資産の価額(その資産が所得税法第38条第2項に規定する資産である場合には、当該価額又は当該損失の生じた日にその資産の譲渡があったものとみなして同項の規定(その資産が昭和27年12月31日以前から引き続き所有していたものである場合には、同法第61条第3項の規定)を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額)を基礎として計算した金額とする。
第25条 道府県民税の所得割の納税義務者が法附則第42条第1項の規定の適用を受けた場合において、法第34条第1項の規定の適用により控除された金額に係る法附則第42条第1項に規定する損失対象金額のうちにその者と生計を一にする第7条の13第1項に規定する親族の有する法附則第42条第1項に規定する資産について受けた損失の金額(以下この項において「親族資産損失額」という。)があるときは、当該親族資産損失額は、当該親族の平成24年度以後の年度分の個人の道府県民税に関する規定の適用については、当該親族資産損失額が生じた年において生じなかったものとみなす。
2 市町村民税の所得割の納税義務者が法附則第42条第4項の規定の適用を受けた場合において、法第314条の2第1項の規定の適用により控除された金額に係る法附則第42条第4項に規定する損失対象金額のうちにその者と生計を一にする第48条の6第1項に規定する親族の有する法附則第42条第4項に規定する資産について受けた損失の金額(以下この項において「親族資産損失額」という。)があるときは、当該親族資産損失額は、当該親族の平成24年度以後の年度分の個人の市町村民税に関する規定の適用については、当該親族資産損失額が生じた年において生じなかったものとみなす。
(東日本大震災に係る雑損失の繰越控除の特例)
第26条 法附則第43条第1項の規定により法第32条の規定を適用する場合における第7条の9の規定の適用については、同条第1号及び第2号中「前年前3年間」とあるのは、「前年前5年間」とする。
2 前項の規定の適用がある場合において、その者の有する他の雑損失金額又は次条第3項に規定する他の純損失金額の生じた年がその者の有する特定雑損失金額(法附則第43条第1項に規定する特定雑損失金額をいう。以下この項及び第4項において同じ。)の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の雑損失金額又は当該他の純損失金額は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、第7条の9の規定を適用する。
3 法附則第43条第1項の規定の適用がある場合における附則第4条及び第4条の2の規定の適用については、附則第4条第6項及び第4条の2第5項中「若しくは第9項」とあるのは「若しくは第9項(法附則第43条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「前年前3年間」とあるのは「前年前5年間」とする。
4 前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第4条第1項第2号又は第4条の2第1項第2号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、附則第4条及び第4条の2の規定を適用する。
5 法附則第43条第2項の規定により法第313条の規定を適用する場合における第48条の3の規定の適用については、同条第1号及び第2号中「前年前3年間」とあるのは、「前年前5年間」とする。
6 前項の規定の適用がある場合において、その者の有する他の雑損失金額又は次条第8項に規定する他の純損失金額の生じた年がその者の有する特定雑損失金額(法附則第43条第2項に規定する特定雑損失金額をいう。以下この項及び第8項において同じ。)の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の雑損失金額又は当該他の純損失金額は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、第48条の3の規定を適用する。
7 法附則第43条第2項の規定の適用がある場合における附則第4条及び第4条の2の規定の適用については、附則第4条第14項及び第4条の2第13項中「若しくは第9項」とあるのは「若しくは第9項(法附則第43条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「前年前3年間」とあるのは「前年前5年間」とする。
8 前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第4条第1項第2号又は第4条の2第1項第2号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、附則第4条及び第4条の2の規定を適用する。
(東日本大震災に係る純損失の繰越控除の特例)
第27条 法附則第44条第1項各号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 固定資産(所得税法第2条第1項第18号に規定する固定資産をいう。第6項において同じ。) 東日本大震災(法附則第42条第1項に規定する東日本大震災をいう。以下同じ。)による損失が生じた日にその資産の譲渡があったものとみなして同法第38条第1項又は第2項の規定を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額
 繰延資産(所得税法第2条第1項第20号に規定する繰延資産をいう。第6項において同じ。) その繰延資産の額からその償却費として同法第50条の規定により東日本大震災による損失が生じた日の属する年の前年以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入される金額の累積額を控除した金額
2 法附則第44条第1項から第3項までの規定により法第32条の規定を適用する場合における第7条の9の規定の適用については、同条第1号及び第2号中「前年前3年間」とあるのは、「前年前5年間」とする。
3 前項の規定の適用がある場合において、その者の有する他の純損失金額(法附則第44条第1項から第3項までに規定する平成23年純損失金額、被災純損失金額及び平成23年特定純損失金額(以下この項及び第5項において「特例対象純損失金額」という。)以外の純損失の金額をいう。以下この項において同じ。)又は附則第24条第5項に規定する他の雑損失金額の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の純損失金額又は当該他の雑損失金額は当該特例対象純損失金額よりも前の年に生じたものとして、第7条の9の規定を適用する。
4 法附則第44条第1項から第3項までの規定の適用がある場合における附則第4条及び第4条の2の規定の適用については、附則第4条第6項及び第4条の2第5項中「若しくは第9項」とあるのは「若しくは第9項(法附則第44条第1項から第3項までの規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「前年前3年間」とあるのは「前年前5年間」とする。
5 前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第4条第1項第2号又は第4条の2第1項第2号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特例対象純損失金額よりも前の年に生じたものとして、附則第4条及び第4条の2の規定を適用する。
6 法附則第44条第5項各号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 固定資産 東日本大震災による損失が生じた日にその資産の譲渡があったものとみなして所得税法第38条第1項又は第2項の規定を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額
 繰延資産 その繰延資産の額からその償却費として所得税法第50条の規定により東日本大震災による損失が生じた日の属する年の前年以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入される金額の累積額を控除した金額
7 法附則第44条第5項から第7項までの規定により法第313条の規定を適用する場合における第48条の3の規定の適用については、同条第1号及び第2号中「前年前3年間」とあるのは、「前年前5年間」とする。
8 前項の規定の適用がある場合において、その者の有する他の純損失金額(法附則第44条第5項から第7項までに規定する平成23年純損失金額、被災純損失金額及び平成23年特定純損失金額(以下この項及び第10項において「特例対象純損失金額」という。)以外の純損失の金額をいう。以下この項において同じ。)又は附則第24条第11項に規定する他の雑損失金額の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の純損失金額又は当該他の雑損失金額は当該特例対象純損失金額よりも前の年に生じたものとして、第48条の3の規定を適用する。
9 法附則第44条第5項から第7項までの規定の適用がある場合における附則第4条及び第4条の2の規定の適用については、附則第4条第14項及び第4条の2第13項中「若しくは第9項」とあるのは「若しくは第9項(法附則第44条第5項から第7項までの規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「前年前3年間」とあるのは「前年前5年間」とする。
10 前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第4条第1項第2号又は第4条の2第1項第2号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特例対象純損失金額よりも前の年に生じたものとして、附則第4条及び第4条の2の規定を適用する。
(東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長等の特例)
第27条の2 法附則第44条の2第1項(同条第2項の規定により適用される場合を含む。)の規定により法附則第34条又は法附則第35条の規定が適用される場合における附則第17条又は附則第17条の3の規定の適用については、附則第17条第1項中「第34条の3第1項、第35条第1項」とあるのは「第34条の3第1項、第35条第1項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第11条の6第1項(同条第2項の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、同条第2項の表中「第35条第1項」とあるのは「第35条第1項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第11条の6第1項(同条第2項の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、附則第17条の3第2項中「又は第35条第1項」とあるのは「又は第35条第1項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の6第1項(同条第2項の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、同条第4項の表中「第35条第1項」とあるのは「第35条第1項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第11条の6第1項(同条第2項の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」とする。
2 法附則第44条の2第2項に規定する政令で定める日は、同項に規定する旧家屋(以下この項において「旧家屋」という。)を同条第2項の被相続人がその取得(建設を含む。以下この項において同じ。)をした日とする。ただし、当該旧家屋が当該被相続人に係る次の各号に掲げる家屋に該当するものである場合には、当該各号に定める日とする。
 交換により取得した家屋で所得税法第58条第1項の規定の適用を受けたもの 当該交換により譲渡をした家屋の取得をした日
 昭和47年12月31日以前に所得税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第8号)による改正前の所得税法第60条第1項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した家屋 当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該家屋の取得をした日
 昭和48年1月1日以後に所得税法第60条第1項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した家屋 当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該家屋の取得をした日
3 法附則第44条の2第4項(同条第5項の規定により適用される場合を含む。)の規定により法附則第34条又は法附則第35条の規定が適用される場合における附則第17条又は附則第17条の3の規定の適用については、附則第17条第3項中「第34条の3第1項、第35条第1項」とあるのは「第34条の3第1項、第35条第1項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第11条の6第1項(同条第2項の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、同条第4項の表中「第35条第1項」とあるのは「第35条第1項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第11条の6第1項(同条第2項の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、附則第17条の3第6項中「又は第35条第1項」とあるのは「又は第35条第1項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の6第1項(同条第2項の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、同条第8項の表中「第35条第1項」とあるのは「第35条第1項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第11条の6第1項(同条第2項の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」とする。
4 法附則第44条の2第5項に規定する政令で定める日は、同項に規定する旧家屋(以下この項において「旧家屋」という。)を同条第5項の被相続人がその取得(建設を含む。以下この項において同じ。)をした日とする。ただし、当該旧家屋が当該被相続人に係る次の各号に掲げる家屋に該当するものである場合には、当該各号に定める日とする。
 交換により取得した家屋で所得税法第58条第1項の規定の適用を受けたもの 当該交換により譲渡をした家屋の取得をした日
 昭和47年12月31日以前に所得税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第8号)による改正前の所得税法第60条第1項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した家屋 当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該家屋の取得をした日
 昭和48年1月1日以後に所得税法第60条第1項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した家屋 当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該家屋の取得をした日
(東日本大震災に係る買換資産の取得期間等の延長の特例)
第27条の3 法附則第44条の3第1項に規定する政令で定める日は、平成25年12月31日とする。
2 法附則第44条の3第2項に規定する政令で定める場合は、租税特別措置法第31条の2第2項第12号から第14号までの造成又は同項第15号若しくは第16号の建設に関する事業に係る法附則第34条の2第2項に規定する期間の末日が平成23年12月31日である場合(同項の規定の適用により同項に規定する政令で定める日までの期間その延長が認められる場合を除く。)であって、当該事業を行う個人又は法人が、総務省令で定めるところにより、当該事業につき東日本大震災による被害により同月31日までに附則第17条の2第1項に規定する開発許可等を受けることが困難であると認められるとして市町村長の承認を受けた場合(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成23年政令第112号)第14条の2第1項の税務署長の承認を受けた場合を含む。)とする。
3 法附則第44条の3第2項に規定する政令で定める日は、平成25年12月31日とする。
4 法附則第44条の3第3項に規定する政令で定める日は、平成25年12月31日とする。
5 法附則第44条の3第4項に規定する政令で定める場合は、租税特別措置法第31条の2第2項第12号から第14号までの造成又は同項第15号若しくは第16号の建設に関する事業に係る法附則第34条の2第5項に規定する期間の末日が平成23年12月31日である場合(同項の規定の適用により同項に規定する政令で定める日までの期間その延長が認められる場合を除く。)であって、当該事業を行う個人又は法人が、総務省令で定めるところにより、当該事業につき東日本大震災による被害により同月31日までに附則第17条の2第4項に規定する開発許可等を受けることが困難であると認められるとして市町村長の承認を受けた場合(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第14条の2第1項の税務署長の承認を受けた場合を含む。)とする。
6 法附則第44条の3第4項に規定する政令で定める日は、平成25年12月31日とする。
(東日本大震災に係る財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る利子割の額の還付の手続)
第28条 法附則第46条の規定によって同条に規定する徴収された利子割の額の還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第4号及び第5号に掲げる事項を証する書類を添付して、これを同条に規定する営業所等所在地の道府県知事に提出しなければならない。ただし、当該道府県知事においてやむを得ない事情があると認められる場合には、当該書類を添付することを要しない。
 請求者の氏名及び住所
 請求者の租税特別措置法第4条の2第1項又は第4条の3第1項に規定する勤務先の名称及び所在地
 当該徴収された利子割に係る法第24条第8項に規定する営業所等の名称及び所在地
 当該徴収された利子割の額及びその徴収の年月日
 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。次条において「震災特例法」という。)附則第3条第1項各号に掲げる事実が東日本大震災によって被害を受けたことにより生じたことについての事情の詳細
 銀行又は郵便局(簡易郵便局法第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行を銀行法第2条第16項に規定する所属銀行とする同条第14項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。)において還付を受けようとするときは、当該銀行又は郵便局の名称及び所在地
 その他参考となるべき事項
(東日本大震災に係る法人の事業税の特例)
第29条 第21条の規定は、震災特例法第15条の規定により法人税の還付を受けた法人について準用する。この場合において、第21条第1項中「法人税法第80条第5項又は第144条の13第11項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第15条第1項」と、「生じた欠損金額」とあるのは「生じた東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第15条第1項に規定する繰戻対象震災損失金額(以下この項において「繰戻対象震災損失金額」という。)」と、「法人税法第80条又は第144条の13」とあるのは「同条」と、「、同法」とあるのは「、法人税法」と、「その欠損金額」とあるのは「当該繰戻対象震災損失金額」と、「欠損金額又は個別欠損金額」とあるのは「繰戻対象震災損失金額」と読み替えるものとする。
(東日本大震災に係る個人の事業税の損失の繰越控除の特例)
第30条 法附則第50条第4項第2号に規定する政令で定めるものは、その者のその年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額のうち、その年において生じた同号に規定する被災事業用資産震災損失合計額(当該被災事業用資産震災損失合計額のうちに同号に規定する棚卸資産震災損失額が含まれる場合であって、当該棚卸資産震災損失額に係る保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額があるときは、当該補塡される部分の金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。
2 法附則第50条第4項第3号に規定する政令で定めるものは、その者の平成23年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額のうち、同年において生じた法第72条の49の12第7項に規定する被災事業用資産の損失の金額に達するまでの金額とする。
(東日本大震災による被災家屋の代替家屋等の取得に係る不動産取得税の特例の適用を受ける者の範囲等)
第31条 法附則第51条第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 被災家屋(法附則第51条第1項に規定する被災家屋をいう。第4号において同じ。)の所有者
 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があったときにおけるその者の相続人
 法附則第51条第1項に規定する代替家屋(次項第3号において「代替家屋」という。)に個人である第1号に掲げる者と同居するその者の3親等内の親族
 第1号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災家屋に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人
2 法附則第51条第2項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 従前の土地(法附則第51条第2項に規定する従前の土地をいう。第4号において同じ。)の所有者
 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があったときにおけるその者の相続人
 個人である第1号に掲げる者(以下この号において「従前土地所有者」という。)の3親等内の親族で、法附則第51条第2項に規定する代替家屋の敷地の用に供する土地で当該従前の土地に代わるものと道府県知事が認める土地の上にある代替家屋に当該従前土地所有者と同居する者又は当該土地の上に新築される代替家屋に当該従前土地所有者と同居する予定であると道府県知事が認める者
 第1号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により従前の土地に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人
3 法附則第51条第3項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 被災農用地(法附則第51条第3項に規定する被災農用地をいう。第4号において同じ。)の平成23年3月11日における所有者
 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があったときにおけるその者の相続人
 個人である第1号に掲げる者の3親等内の親族
 第1号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災農用地に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人
4 法附則第51条第4項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 対象区域内家屋(法附則第51条第4項に規定する対象区域内家屋をいう。第4号において同じ。)の同項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があった日における所有者
 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があったときにおけるその者の相続人
 法附則第51条第4項に規定する代替家屋(次項第3号において「代替家屋」という。)に個人である第1号に掲げる者と同居するその者の3親等内の親族
 第1号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象区域内家屋に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人
5 法附則第51条第5項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 対象土地(法附則第51条第5項に規定する対象土地をいう。第4号において同じ。)の同項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があった日における所有者
 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があったときにおけるその者の相続人
 個人である第1号に掲げる者(以下この号において「対象土地所有者」という。)の3親等内の親族で、法附則第51条第5項に規定する代替家屋の敷地の用に供する土地で当該対象土地に代わるものと道府県知事が認める土地の上にある代替家屋に当該対象土地所有者と同居する者又は当該土地の上に新築される代替家屋に当該対象土地所有者と同居する予定であると道府県知事が認める者
 第1号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象土地に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人
6 法附則第51条第6項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 対象区域内農用地(法附則第51条第6項に規定する対象区域内農用地をいう。第4号において同じ。)の同項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があった日における所有者
 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があったときにおけるその者の相続人
 個人である第1号に掲げる者の3親等内の親族
 第1号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象区域内農用地に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人
7 前各項に規定する者が法附則第51条第1項から第6項までの規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類をこれらの項に規定する道府県知事に提出しなければならない。
(東日本大震災に係る自動車取得税の特例の適用を受ける者の範囲等)
第32条 法附則第52条第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 被災自動車(法附則第52条第1項に規定する被災自動車をいう。第3号において同じ。)の所有者(法第114条第1項に規定する場合にあっては、同項に規定する買主)
 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があったときにおけるその者の相続人
 第1号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災自動車に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人
2 法附則第52条第2項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 法第145条第1項に規定する自動車であって、用途の廃止又は解体を事由として道路運送車両法第15条の規定により永久抹消登録がされたもの又は同法第16条第2項の規定による届出がされたもの
 法第442条第2号に規定する軽自動車(二輪のものを除く。)であって用途の廃止又は解体を事由として道路運送車両法第69条の2第1項の規定による届出がされたもの
3 法附則第52条第2項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 対象区域内用途廃止等自動車(法附則第52条第2項に規定する対象区域内用途廃止等自動車をいう。第3号において同じ。)の同項各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日における所有者(法第114条第1項に規定する場合にあっては、同項に規定する買主)
 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があったときにおけるその者の相続人
 第1号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象区域内用途廃止等自動車に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人
4 法附則第52条第3項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 対象区域内自動車(法附則第52条第3項に規定する対象区域内自動車をいう。第3号において同じ。)の同項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日における所有者(法第114条第1項に規定する場合にあっては、同項に規定する買主)
 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があったときにおけるその者の相続人
 第1号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象区域内自動車に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人
5 第1項、第3項又は前項に規定する者が法附則第52条第1項から第3項までの規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類をこれらの項に規定する道府県知事に提出しなければならない。
(東日本大震災に係る自動車税の特例に関する手続)
第32条の2 前条第4項に規定する者が法附則第54条第3項の規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類を同項に規定する道府県の知事に提出しなければならない。
2 法附則第54条第7項に規定する場合には、同項に規定する対象区域内自動車の所有者(法第114条第1項に規定する場合にあっては、同項に規定する買主)は、総務省令で定める書類を当該対象区域内自動車の主たる定置場所在の道府県の知事に提出しなければならない。
(東日本大震災に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例の適用を受ける被災住宅用地等の範囲等)
第33条 法附則第56条第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 平成23年度に係る賦課期日における法附則第56条第1項に規定する被災住宅用地(以下第4項まで、第7項、第9項及び第11項から第13項までにおいて「被災住宅用地」という。)の所有者
 平成23年1月2日から同年3月10日までの間に被災住宅用地の全部又は一部を取得した者
 前2号に掲げる者(この号の規定により相続によって被災住宅用地の全部又は一部を取得した者を含む。)が個人である場合において平成23年3月11日以後にその者についての相続によりその者が所有していた被災住宅用地の全部又は一部を取得した者
 第1号又は第2号に掲げる者が個人である場合において平成23年3月11日以後にその者から被災住宅用地の全部又は一部を取得したその者の3親等内の親族(前号に該当する者を除く。)
 第1号又は第2号に掲げる者(この号の規定により合併又は分割によって被災住宅用地の全部又は一部を取得した者を含む。)が法人である場合において平成23年3月11日以後に当該法人をその当事者とする合併又は分割により当該法人が所有していた被災住宅用地の全部又は一部を取得した法人
2 法附則第56条第1項の規定により読み替えて適用される法第349条の3の2第2項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法附則第56条第1項の規定により法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という。)の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち平成23年度分の固定資産税について法第349条の3の2第2項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地とする。
3 法附則第56条第2項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 平成23年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者
 平成23年1月2日から同年3月10日までの間に被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者
 前2号に掲げる者(この号の規定により相続によって被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者を含む。)が個人である場合において平成23年3月11日以後にその者についての相続によりその者が所有し、又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得した者
 第1号又は第2号に掲げる者が個人である場合において平成23年3月11日以後にその者から被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得したその者の3親等内の親族(前号に該当する者を除く。)
 第1号又は第2号に掲げる者(この号の規定により合併又は分割によって被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者を含む。)が法人である場合において平成23年3月11日以後に当該法人をその当事者とする合併又は分割により当該法人が所有し、又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得した法人
4 法附則第56条第2項に規定する被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
 法附則第56条第3項に規定する被災共用土地又は同条第4項に規定する特定被災共用土地(次号及び次項において「被災共用土地等」という。)である土地以外の土地 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める土地
 前項第1号又は第2号に掲げる者(以下この号及び次項において「従前所有者等」という。)が平成23年3月10日において被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は当該従前所有者等に係る前項第3号から第5号までに掲げる者(以下この号及び次項において「相続人等」という。)が平成24年度から令和3年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合 その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部(その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部の面積が当該従前所有者等が平成23年3月10日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合には、前項第3号から第5号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合は、当該面積に相当する土地)
 従前所有者等が平成23年3月10日において被災住宅用地の全部又は一部を所有しており、かつ、当該従前所有者等又は相続人等が平成24年度から令和3年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合 従前所有者等又は各相続人等が共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(当該面積が当該従前所有者等が平成23年3月10日において所有していた当該被災住宅用地の全部又は一部の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合には、前項第3号から第5号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積)の合計に相当する土地
 従前所有者等が平成23年3月10日において被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は相続人等が平成24年度から令和3年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合 各従前所有者等又は各相続人等が共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(当該面積が当該従前所有者等が平成23年3月10日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合には、前項第3号から第5号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積)の合計に相当する土地
 被災共用土地等である土地 次の表の上欄に掲げる当該土地に係る被災区分所有家屋(法附則第56条第3項に規定する被災区分所有家屋をいう。以下この号、次項及び第7項において同じ。)の区分及び同表の中欄に掲げる当該被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率を当該土地の面積(当該面積が当該被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積を超える場合には、当該10倍の面積)に乗じて得た面積に相当する土地(当該被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合が4分の1未満である被災区分所有家屋に係る土地を除く。)
被災区分所有家屋 被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合
ロに掲げる被災区分所有家屋以外の被災区分所有家屋 4分の1以上2分の1未満 0・5
2分の1以上 1・0
地上階数5以上を有する耐火建築物であった被災区分所有家屋 4分の1以上2分の1未満 0・5
2分の1以上4分の3未満 0・75
4分の3以上 1・0
5 前項第2号に規定する被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合とは、平成24年度から令和3年度までの各年度に係る賦課期日において平成23年3月10日において有していた被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している従前所有者等(平成24年度から令和3年度までの各年度に係る賦課期日において第3項第3号から第5号までの規定により取得した被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している相続人等に係る従前所有者等を含む。)が平成23年3月10日において所有していた被災区分所有家屋の専有部分(法附則第56条第3項に規定する専有部分をいう。第15項及び第24項において同じ。)(第7項において「特定専有部分」という。)のうち、平成23年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分(別荘(第36条第2項に規定する別荘をいう。第7項において同じ。)の用に供する部分を除く。)であった部分の床面積の合計の当該被災区分所有家屋の床面積に対する割合をいう。
6 第52条の11第3項の規定は、第4項第2号の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「附則第33条第4項第2号」と、「同項」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
7 法附則第56条第2項において準用する同条第1項の規定により読み替えて適用される法第349条の3の2第2項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
 第4項第1号の規定の適用がある土地 法附則第56条第2項において準用する同条第1項の規定により法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という。)の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち平成23年度分の固定資産税について法第349条の3の2第2項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地
 第4項第2号の規定の適用がある土地 次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに定める土地
 住宅用地とみなされた土地でその面積が200平方メートル以下であるもの 当該住宅用地とみなされた土地
 住宅用地とみなされた土地でその面積が200平方メートルを超えるもの 当該住宅用地とみなされた土地の面積を当該住宅用地とみなされた土地に係る被災区分所有家屋の特定専有部分に存した住居でその全部が別荘の用に供されていた住居以外の住居の数(以下この号において「特例適用住居数」という。)で除して得た面積が200平方メートル以下であるものにあっては当該住宅用地とみなされた土地、当該除して得た面積が200平方メートルを超えるものにあっては200平方メートルに当該特例適用住居数を乗じて得た面積に相当する土地
8 前項に規定する特例適用住居数の認定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
9 法附則第56条第6項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定により読み替えて適用される法第349条の3の2第2項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法附則第56条第6項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定により法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地(以下この項において「住宅用地」という。)とみなされた土地に対応する従前の土地のうちの被災住宅用地が法附則第56条第1項の規定により住宅用地とみなされるとしたならば同項の規定により読み替えて適用される法第349条の3の2第2項の規定の適用を受けることとなる土地に相当する土地とする。
10 前項の規定は、法附則第56条第7項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前項中「附則第56条第6項」とあるのは「附則第56条第7項において準用する同条第6項」と、「被災住宅用地が法附則第56条第1項」とあるのは「法附則第56条第2項に規定する特定被災住宅用地が同項において準用する同条第1項」と読み替えるものとする。
11 法附則第56条第10項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 被災住宅用地の所有者(当該被災住宅用地が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)
 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があったときにおけるその者の相続人
 個人である第1号に掲げる者(以下この号において「従前土地所有者」という。)の3親等内の親族で、法附則第56条第10項に規定する取得が行われた土地(次項において「代替土地」という。)の上に新築される家屋に当該従前土地所有者と同居する予定であると市町村長が認める者
 第1号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人(法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。以下この条において同じ。)を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災住宅用地に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
12 法附則第56条第10項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる代替土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
 共有物である土地以外の土地 従前土地所有者(前項第1号に掲げる者又は同項第2号から第4号までに掲げる者に係る同項第1号に掲げる者をいう。次号において同じ。)が有していた被災住宅用地の面積(当該被災住宅用地が共有物である場合には、その持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積とし、代替土地の面積を超える場合には、当該代替土地の面積とする。)に相当する土地
 共有物である土地 前項各号に掲げる者が有している持分の割合に応ずる代替土地の面積(従前土地所有者が有していた被災住宅用地の面積(当該被災住宅用地が共有物である場合には、従前土地所有者が有していた持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積)を超える場合には、当該面積)の合計に相当する土地
13 法附則第56条第10項の規定により読み替えて適用される法第349条の3の2第2項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法附則第56条第10項の規定により法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という。)の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち平成23年度分の固定資産税について同条第2項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地とする。
14 法附則第56条第11項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 法附則第56条第11項に規定する滅失し、又は損壊した家屋(以下この項、次項及び第16項において「被災家屋」という。)の所有者(当該被災家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)
 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があったときにおけるその者の相続人
 法附則第56条第11項に規定する取得され、又は改築された家屋に個人である第1号に掲げる者と同居するその者の3親等内の親族
 第1号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災家屋に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
15 法附則第56条第11項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる家屋の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 区分所有に係る家屋(法第341条第12号に規定する区分所有に係る家屋をいう。以下この条において同じ。)及び共有物である家屋以外の家屋 当該家屋(以下この号において「特例適用家屋」という。)に係る固定資産税額(特例適用家屋が法附則第15条の6から第15条の11までの規定の適用を受ける家屋であるときは、これらの規定の適用後の額)又は都市計画税額(特例適用家屋が同条の規定の適用を受ける家屋であるときは、同条の規定の適用後の額)に、被災家屋の床面積(当該被災家屋が区分所有に係る家屋であるときは、前項第1号に掲げる者が所有していた当該被災家屋の専有部分の床面積とし、当該被災家屋が共有物であるときは、同号に掲げる者が有していた当該被災家屋に係る持分の割合を当該被災家屋の床面積に乗じて得た面積とする。次号及び第3号において同じ。)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値(当該数値が1を超える場合には、1)をそれぞれ乗じて得た額
 区分所有に係る家屋 当該家屋(以下この号において「特例適用家屋」という。)の専有部分に係る区分所有者(法第352条第1項に規定する区分所有者をいう。以下この号及び第24項において同じ。)が同条又は法第702条の8第1項の規定によりその例によることとされる法第352条の規定により納付する義務を負うものとされる固定資産税額(特例適用家屋が法附則第15条の6から第15条の11までの規定の適用を受ける家屋であり、かつ、当該専有部分がこれらの規定の適用を受ける部分であるときは、これらの規定の適用後に当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる額)又は都市計画税額(特例適用家屋が法附則第15条の11の規定の適用を受ける家屋であり、かつ、当該専有部分が同条の規定の適用を受ける部分であるときは、同条の規定の適用後に当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる額)に、被災家屋の床面積を当該特例適用家屋の専有部分の床面積で除して得た数値(当該数値が1を超える場合には、1)をそれぞれ乗じて得た額
 共有物である家屋 当該家屋(以下この号において「特例適用家屋」という。)に係る固定資産税額(特例適用家屋が法附則第15条の6から第15条の11までの規定の適用を受ける家屋であるときは、これらの規定の適用後の額)又は都市計画税額(特例適用家屋が同条の規定の適用を受ける家屋であるときは、同条の規定の適用後の額)に、被災家屋の床面積(当該被災家屋の床面積が前項各号に掲げる者がそれぞれ有している特例適用家屋に係る持分の割合を当該特例適用家屋の床面積に乗じて得た面積を超える場合には、当該面積)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値をそれぞれ乗じて得た額
16 前項に定めるもののほか、被災家屋で区分所有に係る家屋であるもの又は同項第2号に掲げる区分所有に係る家屋に共用部分があるときの同項の床面積等の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。
17 法附則第56条第12項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 法附則第56条第12項に規定する滅失し、又は損壊した償却資産(以下この項及び第19項において「被災償却資産」という。)の所有者(当該被災償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)
 被災償却資産が法第342条第3項の規定により共有物とみなされたものである場合における当該被災償却資産の買主
 前2号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があったときにおけるその者の相続人
 第1号又は第2号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災償却資産に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
18 法附則第56条第12項に規定する政令で定める区域は、東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。)とする。
19 法附則第56条第12項に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。
 被災償却資産が共有物である場合(第3号に掲げる場合を除く。) 第17項第1号に掲げる者が有していた被災償却資産に係る持分の割合により法附則第56条第12項に規定する取得又は改良が行われた償却資産(以下この項において「代替償却資産」という。)の共有持分を有しているとした場合における代替償却資産に係る持分の割合に応ずる部分
 代替償却資産が共有物である場合(次号に掲げる場合を除く。) 第17項各号に掲げる者(次号において「特例対象者」という。)が有している代替償却資産に係る持分の割合の合計に応ずる部分
 被災償却資産及び代替償却資産がいずれも共有物である場合 各特例対象者が有している代替償却資産に係る持分の割合(当該持分の割合が第17項第1号に掲げる者が有していた被災償却資産に係る持分の割合を超える場合には、被災償却資産に係る持分の割合)の合計に応ずる部分
20 法附則第56条第13項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 対象区域内住宅用地(法附則第56条第13項に規定する対象区域内住宅用地をいう。以下この項から第22項までにおいて同じ。)の同条第13項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があった日における所有者(当該対象区域内住宅用地が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)
 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があったときにおけるその者の相続人
 個人である第1号に掲げる者(以下この号において「従前土地所有者」という。)の3親等内の親族で、法附則第56条第13項に規定する取得が行われた土地(次項において「代替土地」という。)の上に新築される家屋に当該従前土地所有者と同居する予定であると市町村長が認める者
 第1号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象区域内住宅用地に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
21 法附則第56条第13項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる代替土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
 共有物である土地以外の土地 従前土地所有者(前項第1号に掲げる者又は同項第2号から第4号までに掲げる者に係る同項第1号に掲げる者をいう。次号において同じ。)が有していた対象区域内住宅用地の面積(当該対象区域内住宅用地が共有物である場合には、その持分の割合に応ずる対象区域内住宅用地の面積とし、代替土地の面積を超える場合には、当該代替土地の面積とする。)に相当する土地
 共有物である土地 前項各号に掲げる者が有している持分の割合に応ずる代替土地の面積(従前土地所有者が有していた対象区域内住宅用地の面積(当該対象区域内住宅用地が共有物である場合には、従前土地所有者が有していた持分の割合に応ずる対象区域内住宅用地の面積)を超える場合には、当該面積)の合計に相当する土地
22 法附則第56条第13項の規定により読み替えて適用される法第349条の3の2第2項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法附則第56条第13項の規定により法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という。)の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る対象区域内住宅用地のうち平成23年度分の固定資産税について同条第2項の規定の適用を受けたものの面積の当該対象区域内住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地とする。
23 法附則第56条第14項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 対象区域内家屋(法附則第56条第14項に規定する対象区域内家屋をいう。以下この項から第25項までにおいて同じ。)の同条第14項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があった日における所有者(当該対象区域内家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)
 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があったときにおけるその者の相続人
 法附則第56条第14項に規定する取得された家屋に個人である第1号に掲げる者と同居するその者の3親等内の親族
 第1号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象区域内家屋に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
24 法附則第56条第14項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる家屋の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 区分所有に係る家屋及び共有物である家屋以外の家屋 当該家屋(以下この号において「特例適用家屋」という。)に係る固定資産税額(特例適用家屋が法附則第15条の6から第15条の11までの規定の適用を受ける家屋であるときは、これらの規定の適用後の額)又は都市計画税額(特例適用家屋が同条の規定の適用を受ける家屋であるときは、同条の規定の適用後の額)に、対象区域内家屋の床面積(当該対象区域内家屋が区分所有に係る家屋であるときは、前項第1号に掲げる者が所有していた当該対象区域内家屋の専有部分の床面積とし、当該対象区域内家屋が共有物であるときは、同号に掲げる者が有していた当該対象区域内家屋に係る持分の割合を当該対象区域内家屋の床面積に乗じて得た面積とする。次号及び第3号において同じ。)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値(当該数値が1を超える場合には、1)をそれぞれ乗じて得た額
 区分所有に係る家屋 当該家屋(以下この号において「特例適用家屋」という。)の専有部分に係る区分所有者が法第352条又は法第702条の8第1項の規定によりその例によることとされる法第352条の規定により納付する義務を負うものとされる固定資産税額(特例適用家屋が法附則第15条の6から第15条の11までの規定の適用を受ける家屋であり、かつ、当該専有部分がこれらの規定の適用を受ける部分であるときは、これらの規定の適用後に当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる額)又は都市計画税額(特例適用家屋が法附則第15条の11の規定の適用を受ける家屋であり、かつ、当該専有部分が同条の規定の適用を受ける部分であるときは、同条の規定の適用後に当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる額)に、対象区域内家屋の床面積を当該特例適用家屋の専有部分の床面積で除して得た数値(当該数値が1を超える場合には、1)をそれぞれ乗じて得た額
 共有物である家屋 当該家屋(以下この号において「特例適用家屋」という。)に係る固定資産税額(特例適用家屋が法附則第15条の6から第15条の11までの規定の適用を受ける家屋であるときは、これらの規定の適用後の額)又は都市計画税額(特例適用家屋が同条の規定の適用を受ける家屋であるときは、同条の規定の適用後の額)に、対象区域内家屋の床面積(当該対象区域内家屋の床面積が前項各号に掲げる者がそれぞれ有している特例適用家屋に係る持分の割合を当該特例適用家屋の床面積に乗じて得た面積を超える場合には、当該面積)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値をそれぞれ乗じて得た額
25 前項に定めるもののほか、対象区域内家屋で区分所有に係る家屋であるもの又は同項第2号に掲げる家屋に共用部分があるときの同項の床面積等の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。
26 法附則第56条第15項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 対象区域内償却資産(法附則第56条第15項に規定する対象区域内償却資産をいう。以下この項及び第28項において同じ。)の同条第15項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があった日における所有者(当該対象区域内償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)
 対象区域内償却資産が法第342条第3項の規定により共有物とみなされたものである場合における当該対象区域内償却資産の買主
 前2号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があったときにおけるその者の相続人
 第1号又は第2号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象区域内償却資産に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
27 法附則第56条第15項に規定する政令で定める区域は、東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。)とする。
28 法附則第56条第15項に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。
 対象区域内償却資産が共有物である場合(第3号に掲げる場合を除く。) 第26項第1号に掲げる者が有していた対象区域内償却資産に係る持分の割合により法附則第56条第15項に規定する取得が行われた償却資産(以下この項において「代替償却資産」という。)の共有持分を有しているとした場合の代替償却資産に係る持分の割合に応ずる部分
 代替償却資産が共有物である場合(次号に掲げる場合を除く。) 第26項各号に掲げる者(次号において「特例対象者」という。)が有している代替償却資産に係る持分の割合の合計に応ずる部分
 対象区域内償却資産及び代替償却資産がいずれも共有物である場合 各特例対象者が有している代替償却資産に係る持分の割合(当該持分の割合が第26項第1号に掲げる者が有していた対象区域内償却資産に係る持分の割合を超える場合には、対象区域内償却資産に係る持分の割合)の合計に応ずる部分
29 第11項、第14項、第17項、第20項、第23項又は第26項に規定する者が法附則第56条第10項から第15項までの規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類をこれらの項に規定する市町村長(法第389条の規定の適用を受ける償却資産にあっては、当該償却資産の価格等(同条第1項に規定する価格等をいう。)を決定する総務大臣又は道府県知事)に提出しなければならない。
30 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(東日本大震災に係る軽自動車税の特例の適用を受ける者の範囲等)
第34条 法附則第57条第2項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 被災二輪自動車等(法附則第57条第2項に規定する被災二輪自動車等をいう。第3号において同じ。)の所有者(法第442条の2第2項に規定する場合にあっては、同項に規定する買主)
 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があったときにおけるその者の相続人
 第1号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災二輪自動車等に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人
2 法附則第57条第3項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 被災小型特殊自動車(法附則第57条第3項に規定する被災小型特殊自動車をいう。第3号において同じ。)の所有者(法第442条の2第2項に規定する場合にあっては、同項に規定する買主)
 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があったときにおけるその者の相続人
 第1号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災小型特殊自動車に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人
3 法附則第57条第6項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 原動機付自転車であって法第447条第1項の規定により用途を廃止し又は解体した旨の申告書又は報告書が提出されたもの
 軽自動車(二輪のものに限る。)であって用途の廃止又は解体を事由として軽自動車届出済証(軽自動車の使用者が道路運送車両法第97条の3第1項の規定により届け出たことを証する書類をいう。)が地方運輸局長又はその権限の委任を受けた運輸監理部長若しくは運輸支局長に返納されたもの
 二輪の小型自動車であって用途の廃止又は解体を事由として道路運送車両法第69条第1項の規定により自動車検査証が返納されたもの
4 法附則第57条第6項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 対象区域内用途廃止等二輪自動車等(法附則第57条第6項に規定する対象区域内用途廃止等二輪自動車等をいう。第3号において同じ。)の同項各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日における所有者(法第442条の2第2項に規定する場合にあっては、同項に規定する買主)
 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があったときにおけるその者の相続人
 第1号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象区域内用途廃止等二輪自動車等に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人
5 法附則第57条第7項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 対象区域内二輪自動車等(法附則第57条第7項に規定する対象区域内二輪自動車等をいう。第3号において同じ。)の同項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日における所有者(法第442条の2第2項に規定する場合にあっては、同項に規定する買主)
 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があったときにおけるその者の相続人
 第1号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象区域内二輪自動車等に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人
6 法附則第57条第8項に規定する政令で定めるものは、小型特殊自動車であって法第447条第1項の規定により用途を廃止し又は解体した旨の申告書又は報告書が提出されたものとする。
7 法附則第57条第8項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 対象区域内用途廃止等小型特殊自動車(法附則第57条第8項に規定する対象区域内用途廃止等小型特殊自動車をいう。第3号において同じ。)の同項各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日における所有者(法第442条の2第2項に規定する場合にあっては、同項に規定する買主)
 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があったときにおけるその者の相続人
 第1号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人
8 法附則第57条第9項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 対象区域内小型特殊自動車(法附則第57条第9項に規定する対象区域内小型特殊自動車をいう。第3号において同じ。)の同項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日における所有者(法第442条の2第2項に規定する場合にあっては、同項に規定する買主)
 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があったときにおけるその者の相続人
 第1号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象区域内小型特殊自動車に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人
9 附則第32条第1項、第3項若しくは第4項又は第1項、第2項、第4項、第5項、第7項若しくは前項に規定する者が法附則第57条第1項から第9項までの規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類をこれらの項に規定する市町村長に提出しなければならない。
10 法附則第57条第13項に規定する場合には、同項に規定する対象区域内軽自動車等の所有者(法第442条の2第2項に規定する場合にあっては、同項に規定する買主)は、総務省令で定める書類を当該対象区域内軽自動車等の主たる定置場所在の市町村の長に提出しなければならない。
附則 (昭和26年3月31日政令第81号)
この政令は、公布の日から施行し、第7条の改正規定は昭和25年12月1日の属する事業年度分から、改正後の第26条の規定は昭和26年3月31日の属する事業年度分から、法人の行う事業に対する事業税に関するその他の部分は昭和26年1月1日の属する事業年度分から、その他の部分は昭和26年度分から、それぞれ適用する。
附則 (昭和28年8月20日政令第204号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。但し、第1条の14及び第3条の4に係る改正規定中労働金庫及び労働金庫連合会に係る部分は労働金庫法施行の日から、輸出組合及び輸入組合に係る部分は輸出取引法の一部を改正する法律(昭和28年法律第188号)施行の日から施行する。
附則 (昭和28年10月30日政令第335号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和28年度分の固定資産税から適用する。
附則 (昭和29年5月13日政令第96号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。但し、娯楽施設利用税に関する改正規定は、入場税法(昭和29年法律第96号)施行の日から、遊興飲食税に関する改正規定は、昭和29年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の地方税法施行令の規定は、この附則において特別の定があるものを除く外、法人(法人税法第4条の法人を除く。)の道府県民税に関する部分は昭和29年4月1日の属する事業年度分から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和29年1月1日の属する事業年度分から、法人の市町村民税に関する部分は昭和29年4月1日の属する事業年度分から、第54条中もっぱら水稲育苗のための電気温床に使用するため供給を受け、且つ、これに使用する電気に係る部分はこの政令の施行の日以後において電気事業者の電気料金の変更について通商産業大臣の認可があり、当該認可のあった料金を実施した日以後において使用した電気に対して課する電気ガス税から、その他の部分(遊興飲食税に関する部分を除く。)は昭和29年度分の地方税から適用する。
3 改正後の地方税法施行令第36条から第38条までの規定は、建築された家屋に対して課する不動産取得税については、昭和29年7月1日から適用する。
4 地方税法の一部を改正する法律(昭和29年法律第95号。以下「一部改正法」という。)附則第15項に規定する法人の清算所得に対する事業税(旧地方税法(昭和23年法律第110号)の規定による事業税附加税及び事業税割並びに旧地方税法(昭和15年法律第60号)の規定による営業税、営業税附加税及び営業税割を含む。以下本項、次項及び第6項中同じ。)について従前の法令の規定によりすでに賦課(申告納付の場合における申告若しくは修正申告又は更正若しくは決定を含む。以下本項中同じ。)された税額は、それぞれ当該法人及び賦課した地方団体について確定した事業税の税額とする。
5 前項の法人が一部改正法による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第72条の31の規定により清算所得に対する事業税を申告納付する場合においては、当該申告納付すべき事業税の税額は、新法第72条の14第2項の規定により算定した清算所得金額から前項において確定したものとされる事業税の税額に係る課税標準額(事業税の本税額に係る課税標準額に限る。)を控除した金額を基礎として算出するものとする。この場合において、一部改正法の施行の日以後において新法第72条の29又は第72条の30の規定によって申告納付した、又は申告納付すべき事業税額があるときは、新法第72条の31第1項ただし書の規定の適用があるものとする。
6 新法第72条の41の規定は、附則第4項の法人の事業税の更正又は決定について準用する。
7 附則第4項の法人で、閉鎖機関令(昭和22年勅令第74号)第1条の規定により閉鎖機関として指定されたもの又は清算期間が長期にわたるため清算中の各事業年度の所得の計算が困難であると認められるものについて道府県知事(2以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあっては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)が承認したものは、新法第72条の29の規定による清算中の各事業年度の所得に対する事業税の申告納付に代えて、残余財産が確定した場合において、新法第72条の31の規定により清算所得に対する事業税を申告納付することができる。
(不動産取得税を課さない区域)
8 一部改正法附則第22項の規定により家屋の新築、増築又は改築について不動産取得税を課さない区域は、横浜市の区域のうち神奈川県知事が指定する区域とする。
附則 (昭和29年7月14日政令第202号)
1 この政令中第19条の改正規定は公布の日から、第41条第2号並びに第43条第1項第1号及び第2号の改正規定は昭和29年7月16日から施行する。
2 改正後の地方税法施行令第19条の規定は、法人の行う事業に対する事業税については昭和29年1月1日の属する事業年度分から、個人の行う事業に対する事業税については昭和29年度分から適用する。
附則 (昭和30年8月1日政令第157号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第11項において国庫出納金等端数計算法施行令(昭和25年政令第77号)第2条第3項中第1号及び第3号を削り、同令第3条第2項中第1号及び第6号を削る改正規定に係る部分は、昭和30年9月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の地方税法施行令の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、法人の道府県民税のうち法人税割に関する部分は昭和30年7月1日の属する事業年度以降の事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る分(清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る分を含む。)から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和30年7月1日の属する事業年度以降の事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に係る分(清算中の事業年度に係る分及び残余財産の一部の分配により納付すべき分を含む。)から、不動産取得税に関する部分はこの政令(前項ただし書に係る分を除く。以下同じ。)の施行の日から、法人の市町村民税のうち法人税割に関する部分は昭和30年7月1日の属する事業年度以降の事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る分(清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る分を含む。)から、その他の部分は昭和30年度分の地方税から適用する。
(市町村の廃置分合等があった場合の課税権の承継に関する規定の適用)
3 改正後の地方税法施行令第1条の2から第1条の5までの規定は、この政令の施行の日以後において廃置分合又は境界変更が行われる市町村について適用する。
(存続市町村に係る道府県民税の所得割の課税総額に関する規定の適用)
4 改正後の地方税法施行令第7条の2の規定は、この政令の施行の日以後において廃置分合又は境界変更が行われる市町村について適用し、同令第8条の規定は、この政令の施行の日以後において道府県に払い込む個人の道府県民税について適用する。
(電気ガス税に関する規定の適用)
6 改正後の地方税法施行令第55条第1号の規定は、昭和30年10月1日以後において収納すべき料金に係る電気ガス税から適用する。
附則 (昭和30年8月31日政令第213号) 抄
1 この政令は、法の施行の日(昭和30年9月1日)から施行する。
附則 (昭和30年9月19日政令第249号) 抄
1 この政令は、昭和30年11月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年9月27日政令第256号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年9月27日政令第258号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年4月24日政令第106号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、軽油引取税に関する部分(附則第4項を除く。)は、昭和31年6月1日から施行する。
(適用区分)
2 この政令による改正後の地方税法施行令の規定は、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるもの(以下「準法人」という。)の都民税の均等割に関する部分にあっては昭和31年度分から、準法人の行う事業に対する事業税に関する部分にあっては昭和31年3月31日までに終了する事業年度から後の分から、固定資産税に関する部分にあっては昭和31年度分から適用する。
(電気ガス税に関する規定の適用)
3 この政令による改正後の第55条の3の規定は、昭和31年4月1日以後において使用する電気に対して課する電気ガス税から適用する。
附則 (昭和31年5月15日政令第137号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年8月13日政令第260号)
この政令は、公布の日から起算して3日を経過した日から施行する。
附則 (昭和31年8月21日政令第265号) 抄
1 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和31年法律第148号)の施行の日(昭和31年9月1日)から施行する。
附則 (昭和32年4月10日政令第62号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、地方税法の一部を改正する法律(昭和32年法律第60号。附則第1条ただし書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。ただし、遊興飲食税及び電気ガス税に関する改正規定、第56条の3から第56条の5まで並びに第58条及び第59条の改正規定は、昭和32年7月1日から施行する。
2 この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、この附則において特別の定があるもののほか、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和32年4月1日の属する事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(地方税法第72条の6の規定により清算所得に対する事業税を課されない法人以外の法人の清算中の事業年度に係る事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から、その他の部分は昭和32年度分の地方税から適用する。
(道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
3 新令第7条第2号(同令第47条中同号に係る部分を含む。)の規定は、漁業生産組合及び森林組合の昭和32年4月1日以後に開始する事業年度分の道府県民税及び市町村民税(以下本項において「道府県民税等」という。)並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する道府県民税等の法人税割及びこれと合算して課する道府県民税等の均等割から適用し、これらの法人の同日前に開始した事業年度分の道府県民税等並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する道府県民税等の法人税割及びこれと合算して課する道府県民税等の均等割については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
4 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、収益事業を行うものについては、新令の規定は、当該法人でない社団又は財団の昭和32年4月1日以後に開始する事業年度分の事業税から適用する。
附則 (昭和32年6月4日政令第134号)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中地方税法施行令第40条の改正規定は、昭和32年7月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の地方税法施行令第35条の2の規定は、昭和32年4月1日の属する事業年度分の事業税から適用する。
附則 (昭和33年4月5日政令第74号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、昭和33年度分の地方税から適用する。
3 新令第9条の5(同令第48条の2第1項において準用する場合を含む。以下次項において同じ。)、第28条及び第30条第4項の規定は、この政令の施行後にこれらに規定する請求書の提出又は決定があった場合において還付すべき新令第9条の2(同令第48条の2第1項において準用する場合を含む。)に規定する道府県民税の中間納付額若しくは新令第25条に規定する事業税の中間納付額又は新令第48条の2に規定する市町村民税の中間納付額(以下「中間納付額」と総称する。)に加算すべき金額について適用し、この政令の施行前に当該請求書の提出又は決定があった場合において還付すべき中間納付額に加算すべき金額の計算については、なお従前の例による。
4 新令第9条の5、第28条及び第30条第4項の規定を適用する場合において、中間納付額の還付がこの政令の施行前に地方税法第53条第1項若しくは同法第321条の8第1項の規定による申告書の提出期限又は同法第72条の28の規定による申告書の提出期限の到来した事業年度に係るものであるときは、新令第9条の5若しくは第28条中「当該期限の翌日」とあり、又は新令第30条第4項中「当該中間納付額に係る事業年度分の事業税の法第72条の28の規定による申告書の提出期限の翌日」とあるのは、「地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和33年政令第74号)の施行の日」と読み替えるものとする。
附則 (昭和33年10月20日政令第293号) 抄
1 この政令は、理化学研究所法施行の日(昭和33年10月21日)から施行する。
附則 (昭和34年3月31日政令第82号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和34年4月1日から施行する。
(市町村民税に関する規定の適用)
2 この政令による改正後の地方税法施行令第46条の2第1項の規定は、昭和34年度分の市町村民税から適用し、昭和33年度分以前の市町村民税については、なお従前の例による。
附則 (昭和34年11月20日政令第337号) 抄
1 この政令は、地方税法の一部を改正する法律(昭和34年法律第149号)の施行の日(昭和35年1月1日)から施行する。
3 新令第6条の13の規定は、この政令の施行の日以後に第2次納税義務者となった者の納付又は納入に係る地方団体の徴収金につき過誤納が生じた場合について適用し、同日前に第2次納税義務者となった者の納付又は納入に係る地方団体の徴収金につき過誤納が生じた場合については、なお従前の例による。
4 新令第6条の18第1項第2号に掲げる事項についての法第20条の10第1項の証明書は、この政令の施行の日以後に同号に規定する法定納期限等が到来するものに限り交付するものとする。
5 新令第35条の2第1項の規定は、昭和34年4月1日の属する事業年度分から適用する。
附則 (昭和34年12月15日政令第359号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年12月26日政令第382号)
この政令は、昭和35年1月1日から施行する。ただし、鉱物の掘採事業に係る部分は、同年3月1日から施行する。
附則 (昭和35年4月22日政令第105号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第9条及び第48条の2の規定は昭和35年4月1日の属する事業年度分の道府県民税及び市町村民税の法人税割から、新令第21条の規定は昭和35年4月1日の属する事業年度分の事業税から、新令第23条の3及び第23条の4の規定は昭和35年度分の事業税から適用し、改正前の地方税法施行令の規定に基づいて課し又は課すべきであった地方税については、なお従前の例による。
附則 (昭和35年6月30日政令第185号)
この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和35年7月1日)から施行する。
附則 (昭和35年8月31日政令第247号) 抄
1 この政令は、石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律(昭和35年法律第138号)の施行の日(昭和35年9月1日)から施行する。
附則 (昭和36年4月30日政令第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方税法の一部を改正する法律(昭和36年法律第74号。以下「改正法」という。)(同法附則第1条ただし書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。ただし、遊興飲食税に関する改正規定並びに附則第9条及び附則第12条の規定は昭和36年5月1日から、第56条の3から第56条の5までの規定の改正規定は同年7月1日から施行する。
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
第3条 新令第7条及び第47条の規定は、この政令(附則第1条ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日の属する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税から適用する。
第4条 この政令による改正前の地方税法施行令第7条及び第47条の規定は、この政令の施行の日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税割(清算中の事業年度に係る法人税割及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税割を含む。)及びこれと合算して課する均等割については、なお効力を有するものとする。
第5条 新令第8条の4、第9条、第48条の2及び第48条の3の規定は、この政令の施行の日以後に改正法による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第53条第1項又は第321条の8第1項の申告期限の到来する事業年度分の法人の道府県民税又は市町村民税から適用し、同日前に当該申告期限の到来した事業年度分の法人の道府県民税又は市町村民税については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する規定の適用)
第6条 新令第33条の2の規定は、この政令の施行の日以後において新法第72条の46第4項の通知をする過少申告加算金額から適用し、同日前までに当該通知をしたものについては、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第7条 新令第52条の2の規定は、昭和36年度分の固定資産税から適用する。
(協同組合等の留保所得のうち益金に算入される金額の計算)
第8条 改正法附則第21条に規定する当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額は、当該事業年度の所得の金額(新令第21条の規定を適用せず、かつ、改正法附則第21条の規定により益金に算入される金額を益金に算入しないで計算した場合の所得の金額をいう。)に事業税を課されない事業から生じた所得の金額及び法人税法(昭和22年法律第28号)第9条の6第1項又は第9条の9の規定による計算の例による所得の計算上益金に算入しない金額を加算した金額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額とする。
 当該事業年度の所得の金額に対して課される法人税額(利子税、延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額に相当する法人税額を除く。)
 前号に掲げる法人税額に係る道府県民税及び市町村民税の額(これらとあわせて納付すべき均等割額を含む。)
 前2号に掲げるもののほか、当該法人が当該事業年度の費用として支出した金額でその所得の計算上損金に算入されなかったため当該事業年度の所得の金額に含まれた金額
2 改正法附則第21条に規定する課税標準である所得とされなかった金額からなる部分の金額として政令で定める金額は、当該事業年度における配当、賞与その他の剰余金の処分により支出した金額のうち前項の規定により計算した当該事業年度の所得の金額をこえるものが、当該事業年度開始の日前3年以内に最初に終了する事業年度及びこれに続く事業年度ごとにそれぞれ第1号に掲げる金額及び第2号に掲げる金額から順次なるものとして計算した場合の第1号に掲げる金額の合計額とする。
 改正法による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第72条の18第2項の規定の適用を受けて留保した金額
 前号に掲げる留保した金額以外の留保金額
3 前項の規定を適用する場合において、すでに同項の規定の適用を受けて同項第1号又は第2号に掲げる金額からなるものとされた金額があるときは、これらの金額をそれぞれこれらの号に掲げる金額から控除した金額をこれらの号に掲げる金額とする。
(料理飲食等消費税に関する経過措置)
第9条 改正法附則第26条に規定する外客の飲食及び宿泊並びにその他の利用行為で政令で定めるものは、出入国管理令(昭和26年政令第319号)第4条第1項各号に掲げる者でその在留期間が180日以内であるもののうち観光を主目的とするもの及び同令第14条第1項又は第15条第1項の規定による許可を受けた者がその負担において行なう飲食及び宿泊とする。
附則 (昭和36年6月5日政令第178号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(第2次納税義務に関する規定の適用)
第2条 この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第4条の規定は、昭和37年度分以後の地方税に係る地方団体の徴収金に係る第2次納税義務について適用し、昭和36年度分までの地方税に係る地方団体の徴収金に係る第2次納税義務については、なお従前の例による。
(個人の道府県民税及び市町村民税並びに個人の事業税に関する規定の適用)
第3条 新令中個人の道府県民税及び市町村民税並びに個人の事業税(以下本条において「個人の道府県民税等」という。)に関する規定(新令第6条の15第3号の2の規定を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除くほか、昭和37年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和36年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。
第4条 新令第7条の10、第7条の11、第48条の4及び第48条の5の規定は、昭和34年1月1日以後に生じた災害及び当該災害に係る資産について適用する。
(固定資産税に関する規定の適用)
第9条 新令第51条の3の規定は、昭和36年度分の固定資産税から適用する。
附則 (昭和36年6月19日政令第206号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第5条から第10条までの規定は、昭和36年7月1日から施行する。
附則 (昭和36年9月5日政令第303号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の地方税法施行令第8条の2の規定は、昭和37年度分の個人の道府県民税に係る徴収取扱費から適用し、昭和36年度分以前の個人の道府県民税に係る徴収取扱費については、なお従前の例による。
附則 (昭和37年3月31日政令第103号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和37年4月1日から施行する。
(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
第2条 この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)中個人の道府県民税及び市町村民税並びに個人の事業税(以下本条及び附則第5条において「個人の道府県民税等」という。)に関する規定(新令第7条の18、第7条の19、第8条の2第2項、第23条の2、第23条の5、第48条の9、第48条の9の2、附則第6項及び附則第7項の規定を除く。)は、昭和38年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和37年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。
第6条 新令第8条の2第2項の規定は、昭和37年度分の個人の道府県民税に係る徴収取扱費から適用し、昭和36年度分以前の個人の道府県民税に係る徴収取扱費については、なお従前の例による。
第8条 地方税法の一部を改正する法律(昭和37年法律第51号)による改正後の地方税法第32条第8項又は第313条第8項(被災事業用資産に係る部分に限る。)の規定は、昭和37年1月1日以後生じた同法第32条第9項又は第313条第9項に規定する損失について適用し、同日前に生じた当該損失については、なお従前の例による。
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
第9条 新令第9条第2項(新令第48条の11において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日の属する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税から適用する。
2 旧令第9条第2項(旧令第48条の11において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度の法人税割の課税標準となる法人税額について法人税法第26条の7の規定による還付を受けた法人については、なお効力を有するものとする。
(法人の事業税に関する規定の適用)
第10条 新令第35条の2第1項及び附則第8項の規定は、昭和37年4月1日の属する事業年度分の法人の事業税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第11条 新令第49条の3の規定は、昭和37年度分の固定資産税から適用する。
第12条 旧令第52条の3の規定は、昭和39年度分までの固定資産税については、なおその効力を有するものとする。
附則 (昭和37年4月2日政令第136号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。
(地方税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第8条 第27条の規定による改正後の地方税法施行令の一部を改正する政令(以下この条において「新令」という。)附則第8条第1項第1号の規定の適用については、整備法による改正前の法人税法又は国税徴収法(昭和34年法律第147号)(国税通則法附則第7条第1項又は第9条第1項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により納付し、又は徴収される利子税額又は延滞加算税額、過少申告加算税額、無申告加算税額若しくは重加算税額に相当する法人税額は、新令附則第8条第1項第1号に規定する利子税又は延滞税、過少申告加算税、無申告加算税若しくは重加算税の額に相当する法人税額とみなす。
附則 (昭和37年6月20日政令第254号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、地方税法施行令第38条及び附則第9項の改正規定は、農業協同組合法の一部を改正する法律(昭和37年法律第127号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和37年8月23日政令第331号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年1月28日政令第12号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の地方税法施行令第54条の2、附則第11項及び附則第12項の規定は、昭和38年4月1日以後において収納すべき料金に係る分から適用し、同年3月31日以前において収納すべき料金に係る分については、なお従前の例による。
附則 (昭和38年3月28日政令第61号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和38年2月1日の属する事業年度分に係る法人等の市町村民税から適用する。
附則 (昭和38年4月1日政令第116号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第3条の次に1条を加える改正規定、第5条、第6条の11、第6条の12、第6条の14第1項、第8条の2、第9条の5及び第28条の改正規定、第6条の19を第6条の22とし、第6条の15から第6条の18までを3条ずつ繰り下げ、第6条の14の次に3条を加える改正規定並びに附則第13条の規定は、昭和38年10月1日から施行する。
(中間納付額の還付に係る還付加算金に関する規定の適用)
第2条 この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第9条の5(第48条の12第1項において準用する場合を含む。)及び第28条(第30条第4項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和38年10月1日以後に還付のため支出を決定し、又は充当をする中間納付額に加算すべき金額について適用する。ただし、当該加算すべき金額で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
(道府県民税に関する規定の適用)
第3条 新令第7条の19の規定は、昭和39年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和38年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
第4条 新令第9条及び第9条の7の規定は、昭和38年4月1日の属する事業年度(清算中の事業年度を含む。以下本条において同じ。)分の法人の道府県民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
(道府県民税に関する経過措置)
第5条 新令第7条の19の規定を適用する場合において、当該個人のその年の前年以前5年内の各年のうちに昭和38年前5年以内の年(以下「旧年」という。)が含まれるときは、その含まれる旧年については同条第2項の規定による当該年において課された外国の所得税等の額とみなす金額はないものとし、当該旧年に係る同条第4項の規定による道府県民税の控除余裕額は所得税法施行規則の一部を改正する政令(昭和38年政令第99号)附則第6項に規定する国税の控除余裕額のうち昭和36年及び昭和37年に係るものの額に100分の10を乗じて計算した金額とし、新令第7条の19第4項中「前年以前5年内の各年」とあるのは「前年以前5年内の各年(地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和38年政令第116号)附則第5条第1項の規定による道府県民税の控除余裕額がある旧年を含む。)」とする。
2 前項の規定による旧年の道府県民税の控除余裕額は、当該個人が昭和39年度分の地方税法第45条の2第1項に規定する申告書に当該道府県民税の控除余裕額に関する明細書を添附して提出した場合において、当該明細書に係る当該道府県民税の控除余裕額に関して記載された金額を限度とするものとする。ただし、市町村長において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
第6条 新令第9条の7の規定を適用する場合において、当該法人の各事業年度開始の日前5年以内に開始した各事業年度のうちに昭和38年4月1日前5年以内に終了した事業年度(以下「旧事業年度」という。)が含まれるときは、その含まれる旧事業年度については同条第2項の規定による当該事業年度において課された外国の法人税等の額とみなす金額はないものとし、当該旧事業年度に係る同条第5項の規定による道府県民税の控除余裕額は法人税法施行規則の一部を改正する政令(昭和38年政令第100号)附則第7項に規定する国税の控除余裕額のうち昭和37年4月1日の属する事業年度以後の旧事業年度に係るものの額に100分の5・4を乗じて計算した金額とし、新令第9条の7第5項中「前5年以内の各事業年度」とあるのは「前5年以内の各事業年度(地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和38年政令第116号)附則第6条第1項の規定による道府県民税の控除余裕額がある旧事業年度を含む。)」とする。
2 前項の規定による旧事業年度の道府県民税の控除余裕額は、当該法人が昭和38年4月1日の属する事業年度に係る地方税法第53条第1項又は第2項に規定する申告書(2以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあっては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書)で当該道府県民税の控除余裕額に関する事項の記載があるものを提出した場合において、当該申告に係る当該道府県民税の控除余裕額に関して記載された金額を限度とするものとする。ただし、道府県知事において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(事業税に関する規定の適用)
第7条 新令第14条第6号の規定は、昭和38年度分の個人の事業税から適用し、昭和37年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する規定の適用)
第8条 新令第48条の9の2の規定は、昭和39年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和38年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
第9条 新令第48条の13の規定は、昭和38年4月1日の属する事業年度(清算中の事業年度を含む。以下本条において同じ。)分の法人の市町村民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第10条 新令第48条の9の2の規定を適用する場合において、当該個人のその年の前年以前5年内の各年のうちに旧年が含まれるときは、その含まれる旧年については同条第2項の規定による当該年において課された外国の所得税等の額とみなす金額はないものとし、当該旧年に係る同条第5項の規定による市町村民税の控除余裕額は所得税法施行規則の一部を改正する政令附則第6項に規定する国税の控除余裕額のうち昭和36年及び昭和37年に係るものの額に100分の20を乗じて計算した金額とし、新令第48条の9の2第5項中「前年以前5年内の各年」とあるのは「前年以前5年内の各年(地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和38年政令第116号)附則第10条第1項の規定による市町村民税の控除余裕額がある旧年を含む。)」とする。
2 前項の規定による旧年の市町村民税の控除余裕額は、当該個人が昭和39年度分の地方税法第317条の2第1項に規定する申告書に当該市町村民税の控除余裕額に関する明細書を添附して提出した場合において、当該明細書に係る当該市町村民税の控除余裕額に関して記載された金額を限度とするものとする。ただし、市町村長において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
第11条 新令第48条の13の規定を適用する場合において、当該法人の各事業年度開始の日前5年以内に開始した各事業年度のうちに旧事業年度が含まれるときは、その含まれる旧事業年度については同条第2項の規定による当該事業年度において課された外国の法人税等の額とみなす金額はないものとし、当該旧事業年度に係る同条第6項の規定による市町村民税の控除余裕額は法人税法施行規則の一部を改正する政令附則第7項に規定する国税の控除余裕額のうち昭和37年4月1日の属する事業年度以後の旧事業年度に係るものの額に100分の8・1を乗じて計算した金額とし、新令第48条の13第6項中「前5年以内の各事業年度」とあるのは「前5年以内の各事業年度(地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和38年政令第116号)附則第11条第1項の規定による市町村民税の控除余裕額がある旧事業年度を含む。)」とする。
2 前項の規定による旧事業年度の市町村民税の控除余裕額は、当該法人が昭和38年4月1日の属する事業年度に係る地方税法第321条の8第1項又は第2項に規定する申告書(2以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあっては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書)で当該市町村民税の控除余裕額に関する事項の記載があるものを提出した場合において、当該申告に係る当該市町村民税の控除余裕額に関して記載された金額を限度とするものとする。ただし、市町村長において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(固定資産税に関する規定の適用)
第12条 新令第49条第2項の規定は、昭和38年度分の固定資産税から適用する。
附則 (昭和38年9月13日政令第326号)
この政令は、昭和38年10月15日から施行する。
附則 (昭和38年10月16日政令第348号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年3月16日政令第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年3月31日政令第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和39年4月1日から施行する。
(事業税に関する規定の適用)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第20条の規定は、個人の事業税にあっては、昭和40年度分の個人の事業税から適用し、昭和39年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
2 新令第20条の規定は、法人の事業税にあっては、昭和39年4月1日の属する事業年度分の法人の事業税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する規定の適用)
第3条 新令第48条の6第1項及び第2項の規定は、昭和39年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和38年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(改正後の地方税法施行令の一部を改正する政令の規定の適用)
第4条 第2条の規定による改正後の地方税法施行令の一部を改正する政令附則第10条の規定は、昭和39年4月1日の属する事業年度分の法人の事業税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
附則 (昭和39年9月15日政令第300号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和39年9月29日から施行する。
附則 (昭和39年11月16日政令第347号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和40年4月1日から施行する。
(地方税法施行令の規定の適用)
4 改正後の地方税法施行令第57条の2の規定は昭和40年4月1日の属する事業年度分の法人の都民税から、同令第57条の4の規定は同日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて都が徴収すべき特別区たばこ消費税から適用する。
附則 (昭和40年3月31日政令第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和40年4月1日から施行する。ただし、第54条の改正規定は、同年6月1日から施行する。
(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
第2条 別段の定めがあるものを除き、この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び個人の市町村民税(以下「個人の道府県民税等」という。)に関する部分は、昭和40年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和39年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。
第3条 新令第8条の2第1項の規定は、昭和40年度分の個人の道府県民税に係る徴収取扱費から適用し、昭和39年度分までの個人の道府県民税に係る徴収取扱費については、なお従前の例による。
(法人の道府県民税等に関する規定の適用)
第4条 次条に規定する場合を除き、新令の規定中法人の道府県民税及び法人の市町村民税(以下「法人の道府県民税等」という。)に関する部分は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する事業年度(同日以後に解散のあった法人に係る清算中の事業年度を含む。以下この条及び附則第7条において同じ。)分の法人の道府県民税等から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税等については、なお従前の例による。
第5条 法人の施行日の属する事業年度が6月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の道府県民税等に係る地方税法の一部を改正する法律(昭和40年法律第35号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第53条第1項及び第321条の8第1項(法人税法(昭和22年法律第28号)第19条第1項の規定に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日前であるときは、当該法人がこれらの規定により申告納付した、又は申告納付すべきであった法人の道府県民税等については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第6条 新令の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日の属する事業年度(清算中の事業年度を含む。以下この条において同じ。)分の法人の事業税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。
2 施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度分の法人の事業税を課する場合における新令第21条の2の規定の適用については、同条中「所得税法(昭和40年法律第33号)の規定により課された所得税額」とあるのは「旧所得税法(昭和22年法律第27号)及び所得税法(昭和40年法律第33号)の規定により課された所得税額」とする。
(都の特例に関する規定の適用)
第7条 新令第57条の2の規定は、施行日の属する事業年度分の法人の都民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の都民税については、なお従前の例による。
第9条 前条の規定による改正後の地方税法施行令の一部を改正する政令附則第10条第1項及び第2項の規定は、施行日の属する事業年度分の法人の事業税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
附則 (昭和40年6月3日政令第193号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の地方税法施行令第56条の14第1項の規定は、昭和40年度分の国民健康保険税から適用し、昭和39年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則 (昭和40年6月21日政令第214号) 抄
1 この政令は、農地開発機械公団法の一部を改正する法律(昭和40年法律第113号)の施行の日(昭和40年6月22日)から施行する。
附則 (昭和40年7月9日政令第249号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年2月15日政令第16号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の地方税法施行令第49条の2第1項第10号の規定は、昭和40年度分の固定資産税から適用する。
附則 (昭和41年3月31日政令第87号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和41年3月31日政令第89号)
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、電気ガス税に関する改正規定(第55条の2第1号の改正規定を除く。)は同年6月1日から、料理飲食等消費税に関する改正規定は同年8月1日から施行する。
(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
第2条 この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び個人の市町村民税(以下「個人の道府県民税等」という。)に関する部分は、昭和41年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和40年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。
2 新令第7条の9の2又は第48条の3の2の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する純損失の金額のうちに地方税法の一部を改正する法律(昭和41年法律第40号。以下「改正法」という。)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第32条第8項又は第313条第8項の規定により各年における総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額の計算上控除された純損失の金額があるときは、当該金額を新令第7条の9の2に規定する損失の金額に達するまでの金額から控除した金額をもって当該損失の金額に達するまでの金額とする。
(法人の道府県民税等に関する規定の適用)
第3条 新令第8条の4及び第9条の9(それぞれ第48条の10又は第48条の15において準用する場合を含む。)の規定は、昭和41年4月1日(以下「施行日」という。)以後に改正法による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第53条第1項又は第321条の8第1項の法人の道府県民税又は法人の市町村民税に係る申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項の申告書に係るものに限る。)の提出期限が到来する法人の道府県民税及び法人の市町村民税(以下「法人の道府県民税等」という。)から適用し、同日前に当該提出期限が到来した法人の道府県民税等については、なお従前の例による。
2 新令第9条の7第4項及び第48条の13第5項の規定は、昭和41年1月1日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度分及び同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税等並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税等(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の道府県民税等を含む。以下同じ。)について適用し、同年1月1日前に開始し、同年6月30日前に終了する事業年度分及び同年1月1日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税等並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税等については、なお従前の例による。この場合において、同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税等に対するこれらの規定の適用については、新令第9条の7第4項中「100分の5・8」とあるのは「100分の5・65」と、新令第48条の13第5項中「100分の8・9」とあるのは「100分の8・65」とする。
3 昭和41年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度分の新法第53条第1項又は第321条の8第1項の法人の道府県民税又は法人の市町村民税に係る申告書(法人税法第71条第1項の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、当該申告書に係る法人の道府県民税等に対する新令第9条の7第4項及び第48条の13第5項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(個人の事業税に関する規定の適用)
第4条 新令の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和41年度分の個人の事業税から適用し、昭和40年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第5条 新令第52条の4の規定は、昭和40年1月2日以後において新たに取得された除雪車について昭和41年度分の固定資産税から適用する。
(法人の都民税に関する規定の適用)
第6条 新令第57条の2の規定は、昭和41年1月1日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度分及び同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度分の法人の都民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の都民税を含む。以下同じ。)について適用し、同年1月1日前に開始し、同年6月30日前に終了する事業年度分及び同年1月1日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度分の法人の都民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税については、なお従前の例による。この場合において、同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る法人の都民税に対する新令第57条の2の規定の適用については、同条中「100分の14・7」とあるのは、「100分の14・3」とする。
2 昭和41年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度分の新法第734条第3項において準用する新法第321条の8第1項の法人の都民税に係る申告書(法人税法第71条第1項の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、当該申告書に係る都民税に対する新令第57条の2の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和41年4月14日政令第119号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項及び第2項並びに第4条第1項及び第2項の規定は、昭和41年4月1日から適用する。
附則 (昭和41年5月26日政令第155号)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第55条の3の次に1条を加える改正規定は、昭和41年6月1日から施行する。
2 この政令による改正後の地方税法施行令第56条の14第1項の規定は、昭和41年度分の国民健康保険税から適用し、昭和40年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則 (昭和41年7月30日政令第273号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年8月4日政令第279号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年8月18日政令第290号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年10月20日政令第351号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、昭和42年1月1日から施行する。
附則 (昭和41年11月28日政令第368号)
1 この政令は、昭和42年1月1日から施行する。
2 改正後の地方税法施行令第8条の2、第35条の3及び第48条の9の3の規定は、それぞれ昭和42年度分の個人の道府県民税、個人の事業税及び個人の市町村民税から適用し、昭和41年度分までの個人の道府県民税、個人の事業税及び個人の市町村民税については、なお従前の例による。
附則 (昭和42年5月31日政令第114号)
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和42年6月1日から施行する。ただし、地方税法施行令第54条の3の改正規定は、同年7月1日から施行する。
(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
第2条 次項に規定する場合を除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び個人の市町村民税(以下「個人の道府県民税等」という。)に関する部分は、昭和42年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和41年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。
2 新令第48条の9の3から第48条の9の5まで(新令第48条の17において準用する場合を含む。)の規定は、昭和42年6月1日(以下「施行日」という。)以後に徴収した特別徴収に係る納入金を納入する場合について適用し、同日前に徴収した当該納入金については、なお従前の例による。
(法人の道府県民税等に関する規定の適用)
第3条 新令第9条の7の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び法人の市町村民税(以下この項において「法人の道府県民税等」という。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税等については、なお従前の例による。
2 改正前の地方税法施行令第9条第2項(同令第48条の11において準用する場合を含む。)の規定は、法人税法の一部を改正する法律(昭和42年法律第21号)による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第79条第1項の規定による同法第74条第1項第3号(同法第69条に係る部分に限る。)に掲げる金額に相当する税額の還付(以下この項において「還付」という。)を受けた法人の法人税割の課税標準となる法人税額の計算及び法人税法の一部を改正する法律附則第2条又は第4条第1項の規定によりなおその例によるものとされる旧法人税法第79条第1項の規定による還付を受ける法人の法人税割の課税標準となる法人税額の計算については、なおその効力を有する。
(固定資産税に関する規定の適用)
第4条 次項に規定する場合を除き、新令の規定中固定資産税に関する部分は、昭和42年度分の固定資産税から適用し、昭和41年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新令附則第23項及び第24項の規定は、昭和39年1月2日から昭和41年1月1日までに新築された住宅についても適用する。この場合において、当該住宅に対するこれらの規定の適用については、地方税法等の一部を改正する法律(昭和42年法律第25号)による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第65項の規定の適用を受ける住宅にあっては、昭和42年度から起算して、当該住宅が新築された日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合には、当該日の属する年。以下この項において同じ。)の4月1日の属する年度から昭和41年度までの年度の数を3から控除し、当該控除して得た数に相当する年度分の固定資産税に限るものとし、新法附則第66項の規定の適用を受ける住宅にあっては、昭和42年度から起算して、当該住宅が新築された日の属する年の翌年の4月1日の属する年度から昭和41年度までの年度の数を地上階数4以下のものにあっては5、地上階数5以上のものにあっては10からそれぞれ控除し、当該控除して得た数に相当する年度分の固定資産税に限るものとする。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第5条 新令第54条の3の規定は、電気ガス税の昭和42年7月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後において収納すべき料金に係る分)について適用し、同年6月30日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以前において収納した、又は収納すべきであった料金に係る分)については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する規定の適用)
第6条 新令第56条の14第1項の規定は、昭和42年度分の国民健康保険税から適用し、昭和41年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(都の特例に関する規定の適用)
第7条 新令第57条の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第321条の8第6項の期間に係る法人の都民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の都民税については、なお従前の例による。
2 新令第57条の2の2の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の都民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の都民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の都民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税割に係る法人の都民税については、なお従前の例による。
附則 (昭和42年8月14日政令第254号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第12条までの規定は、法附則第6条、法附則第13条から第15条まで、法附則第21条及び法附則第27条の規定の施行の日(昭和42年8月16日)から施行する。
附則 (昭和42年9月14日政令第293号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年9月16日政令第295号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第13条までの規定は、法附則第1条ただし書の規定による施行の日から施行する。
附則 (昭和42年10月19日政令第328号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年12月26日政令第371号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和43年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の地方税法施行令の規定は、昭和43年度分の個人の道府県民税及び市町村民税並びに個人の事業税から適用し、昭和42年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税並びに個人の事業税については、なお従前の例による。
附則 (昭和43年3月30日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、第56条の3の2及び第56条の5の改正規定は同年5月1日から、第54条の改正規定は同年6月1日から、第7条の2及び第7条の13第1項の改正規定並びに次条第2項の規定は昭和44年1月1日から施行する。
(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
第2条 次項に別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税(以下この条において「個人の道府県民税等」という。)に関する部分は、昭和43年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和42年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。
2 新令第7条の2(新令第46条の2第1項において準用する場合を含む。)及び第7条の13第1項(新令第48条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和44年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和43年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第4条 新令第21条の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度において生じた欠損金額につき法人税額の還付を受けた法人の各事業年度の所得の算定について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額につき法人税額の還付を受けた法人の各事業年度の所得の算定については、なお従前の例による。
2 旧令第21条第2項の規定は、施行日前に開始した事業年度において生じた欠損金額につき法人税額の還付を受けた同項に規定する法人の各事業年度の所得の算定については、なおその効力を有する。
(固定資産税に関する規定の適用)
第5条 新令の規定中固定資産税に関する部分は、昭和43年度分の固定資産税から適用し、昭和42年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する規定の適用)
第6条 新令第56条の14の規定は、昭和43年度分の国民健康保険税から適用し、昭和42年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則 (昭和43年4月27日政令第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和43年7月1日から施行する。ただし、地方税法施行令第52条の10に係る改正規定及び同令附則の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年6月25日政令第219号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和43年法律第51号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和43年7月1日)から施行する。
附則 (昭和43年9月19日政令第280号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和43年10月1日から施行する。
附則 (昭和44年4月9日政令第87号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、地方税法施行令第56条の5の改正規定は昭和44年5月1日から、同令第8条の改正規定は同年6月1日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
第2条 改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和44年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和43年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する規定の適用)
第3条 新令第22条及び第23条の2第1項の規定は、この政令の施行の日(次条において「施行日」という。)以後に終了する各事業年度分の法人の事業税から適用し、同日前に終了した各事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第4条 新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後において不動産を取得した場合について適用し、同日前において不動産を取得した場合については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第5条 次項に規定するものを除き、新令の規定中固定資産税に関する部分は、昭和44年度分の固定資産税から適用し、昭和43年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新令附則第12条第2項の規定は、昭和43年1月2日以後において新築された住宅について昭和44年度分の固定資産税から適用し、昭和43年1月1日以前において新築された住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する規定の適用)
第6条 新令第56条の14第1項の規定は、昭和44年度分の国民健康保険税から適用し、昭和43年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則 (昭和44年5月31日政令第136号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和44年6月1日から施行する。ただし、地方税法施行令第42条の4及び第43条の2第4号の改正規定は同年10月1日から、同令第7条の2及び第7条の13の改正規定は昭和45年1月1日から施行する。
(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
2 改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第7条の2(新令第46条の2第1項において準用する場合を含む。)及び第7条の13第1項(新令第48条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和45年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和44年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
3 新令第42条の4及び第43条の2第4号の規定は、昭和44年10月1日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(地方税法第113条第1項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
4 新令第49条の2第2項第2号の規定は、昭和45年度分の固定資産税から適用する。
附則 (昭和44年8月18日政令第223号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第6条から第15条までの規定は、昭和44年10月1日から施行する。
附則 (昭和44年8月26日政令第232号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(地方税法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第18条 法附則第4条第1項に規定する市街地改造事業並びに同条第2項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この政令の附則の規定による改正後の次に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 地方税法施行令
附則 (昭和44年9月30日政令第258号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和44年10月1日から施行する。
附則 (昭和44年12月19日政令第309号) 抄
1 この政令は、昭和45年3月1日から施行する。
附則 (昭和45年4月1日政令第48号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年4月17日政令第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、地方税法施行令第8条、第54条及び第56条の5の改正規定は昭和45年6月1日から、同令第7条の2及び第7条の13第1項の改正規定は昭和46年1月1日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
第2条 次項に規定するものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和45年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和44年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2 新令第7条の2(新令第46条の2第1項において準用する場合を含む。)及び第7条の13第1項(新令第48条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和46年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和45年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
第3条 新令第9条の7第4項及び第48条の13第5項の規定は、昭和45年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第4条 新令第20条第2項の規定は、この政令の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の事業税から適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第5条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税に関する部分は、昭和45年度分の固定資産税から適用し、昭和44年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新令附則第11条第2項の規定中減圧蒸留装置に係る部分は、昭和44年1月2日以後に新設された同項に規定する減圧蒸留装置について昭和45年度分の固定資産税から適用する。
3 新令附則第12条第1項の規定は、昭和44年1月2日以後に新築された住宅について昭和45年度分の固定資産税から適用し、昭和44年1月1日以前に新築された住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(都の特例に関する規定の適用)
第6条 新令第57条の2の規定は、昭和45年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の都民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の都民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の都民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税については、なお従前の例による。
附則 (昭和45年7月9日政令第218号)
この政令は、柔道整復師法の施行の日(昭和45年7月10日)から施行する。
附則 (昭和45年9月21日政令第266号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和45年10月1日から施行する。
附則 (昭和45年9月28日政令第280号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第9条までの規定は、昭和45年10月1日から施行する。
附則 (昭和45年10月9日政令第300号) 抄
1 この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(昭和45年法律第18号)の施行の日(昭和45年10月12日)から施行する。
附則 (昭和45年12月19日政令第337号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年3月30日政令第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、第54条及び第56条の5の改正規定は同年6月1日から、第42条の4及び第43条の2の改正規定は同年10月1日から、第7条の2の改正規定(「17万7500円」を「18万7500円」に改める部分に限る。)、第7条の13の改正規定、附則第14条の次に4条を加える改正規定及び附則第15条の次に1条を加える改正規定は昭和47年1月1日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
第2条 次項に定めるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和46年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和45年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2 新令第7条の2の規定中寡婦に係る親族の範囲の要件としての金額に関する部分(新令第46条の2第1項において準用する場合を含む。)及び第7条の13(新令第48条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和47年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和46年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する規定の適用)
第4条 新令第21条の6の規定は、昭和46年4月1日以後に開始する事業年度分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に開始した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。ただし、地方税法の一部を改正する法律附則第3条第1項ただし書の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第72条の14第1項ただし書の規定の適用を受ける法人に係る事業税の課税標準となる各事業年度の所得の計算については、改正前の地方税法施行令第21条の6の規定は、なおその効力を有する。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
第5条 新令第42条の4及び第43条の2の規定は、昭和46年10月1日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(地方税法第113条第1項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第6条 新令第52条の9の規定は、昭和46年度分の固定資産税から適用し、昭和45年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新令附則第11条第4項の規定は、昭和45年1月2日以後において新設された同項に規定する償却資産について昭和46年度分の固定資産税から適用し、昭和45年1月1日以前において新設された同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する規定の適用)
第7条 新令第56条の18の規定は、昭和46年度分の国民健康保険税から適用し、昭和45年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則 (昭和46年6月22日政令第201号) 抄
1 この政令は、法の施行の日(昭和46年6月24日)から施行する。
附則 (昭和46年6月25日政令第216号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和46年7月1日から施行する。
附則 (昭和47年4月1日政令第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第54条、第54条の2、第54条の6、第54条の7及び第56条の5の改正規定は、昭和47年6月1日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
第2条 改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和47年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和46年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第3条 新令第21条の5第1項の規定は、昭和47年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の事業税から適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
2 新令第21条の5第2項の規定は、昭和47年度分の個人の事業税から適用し、昭和46年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第4条 新令第49条の5の規定は、昭和47年度分の固定資産税から適用し、昭和46年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する規定の適用)
第5条 新令第56条の18の規定は、昭和47年度分の国民健康保険税から適用し、昭和46年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則 (昭和47年6月9日政令第217号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年7月17日政令第284号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和47年9月1日から施行する。
附則 (昭和47年7月20日政令第286号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、下水道事業センター法の施行の日(昭和47年7月22日)から施行する。
附則 (昭和47年11月17日政令第399号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、土地改良法の一部を改正する法律(昭和47年法律第37号)の施行の日(昭和47年11月22日)から施行する。
附則 (昭和47年12月8日政令第420号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和47年12月20日)から施行する。
附則 (昭和48年4月26日政令第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、電気ガス税に関する改正規定、第56条の5の改正規定及び附則に2条を加える改正規定(附則第21条に係る部分に限る。)は昭和48年6月1日から、第43条の2の改正規定は同年10月1日から、第6条の17第3項を削る改正規定は昭和49年4月1日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
第2条 改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和48年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和47年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する規定の適用)
第3条 新令の規定中法人の事業税に関する部分は、昭和48年4月1日以後に終了する事業年度分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に終了した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。ただし、地方税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第23号)附則第3条第1項ただし書の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の地方税法第72条の14第1項ただし書の規定の適用を受ける法人に係る事業税の課税標準となる各事業年度の所得の計算については、改正前の地方税法施行令第21条の7の規定は、なおその効力を有する。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第4条 新令の規定中不動産取得税に関する部分は、この政令の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。この場合において、同日から昭和48年5月31日までの間の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税に係る新令附則第8条第7項の規定の適用については、同項中「(十六)項イ及び(十七)項に掲げる防火対象物」とあるのは、「(十六)項及び(十七)項に掲げる防火対象物(同表の(十六)項に掲げる防火対象物にあっては、同表の(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されている部分が存するものに限る。)」とする。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
第5条 新令第43条の2第4号の規定は、昭和48年10月1日以後における飲食及びその他の利用行為(地方税法第113条第1項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する規定の適用)
第6条 次項及び第3項に規定するものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税(以下次項までにおいて「固定資産税等」という。)に関する部分は、昭和48年度分の固定資産税等から適用し、昭和47年度分までの固定資産税等については、なお従前の例による。
2 新令附則第11条第5項の規定は、昭和47年1月2日以後において新設し、又は増設された倉庫について昭和48年度分の固定資産税等から適用し、昭和47年1月1日以前において新設し、又は増設された倉庫に対して課する固定資産税等については、なお従前の例による。
3 新令附則第12条第2項第2号の規定は、昭和47年1月2日以後において新築された住宅について昭和48年度分の固定資産税から適用し、昭和47年1月1日以前において新築された住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する規定の適用)
第7条 新令第56条の18の規定は、昭和48年度分の国民健康保険税から適用し、昭和47年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則 (昭和48年6月14日政令第154号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和48年7月1日から施行する。
(固定資産税に関する規定の適用)
2 改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、昭和49年度分の固定資産税から適用し、昭和48年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
3 新令第54条の14第2項に規定する区域、地区又は地域において同項に規定する期間内に土地を取得し、この政令の施行の日において当該土地を所有する者に係る当該土地に対して課する特別土地保有税については、同項中「当該土地の取得の日の翌日から起算して1年以内に、当該土地を敷地とする同号に規定する工場用の建物の建設に着手し、又は当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を当該工場用の建物の用に供した者に限る」とあるのは、「昭和48年7月1日において当該土地を敷地とする同号に規定する工場用の建物の建設に着手しており、若しくはその建設を終わり、若しくは当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を当該工場用の建物の用に供している者又は同日から起算して1年以内に、当該土地を敷地とする当該工場用の建物の建設に着手し、若しくは当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を当該工場用の建物の用に供した者に限る」とする。
4 新令第54条の32第2項、第54条の36第3項及び第54条の46第2項の規定の適用については、この政令の施行の際土地の所有者が所有する土地でその取得が昭和44年1月1日(新令第54条の12第1号に掲げる土地にあっては、同号に定める日。以下この項において同じ。)からこの政令の施行の日の前日までの間(以下この項において「指定期間」という。)において行なわれたもののうち次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものは、新令第54条の32第2項第1号に規定する非適用土地とみなす。
 その者による当該土地の取得その他指定期間内に行なわれた当該土地の取得のいずれもが新令第54条の32第2項第2号に規定する取得に相当する取得(次号において「相続等による取得」という。)に該当するものであったこと。
 その者による当該土地の取得その他指定期間内に行なわれた当該土地の取得のうち相続等による取得に該当するものを除いた最近の取得が新令第54条の32第2項第1号又は第3号から第6号までに規定する取得に相当する取得のいずれかに該当し、かつ、当該土地によって代替された従前の土地が昭和44年1月1日前から当該取得に係る従前の土地の譲渡(所有権の消滅を含む。)の時まで引き続き同一の者により所有されており、又は指定期間の開始後その時までに行なわれた当該従前の土地の取得のいずれもが相続等による取得に該当するものであったこと。
 前2号に掲げるもののほか、地方税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第23号)による改正後の地方税法及び新令の規定中特別土地保有税に関する部分が昭和44年1月1日から適用されていたと仮定した場合に新令第54条の32第2項第1号に規定する非適用土地となるべき土地であること。
5 法第599条第1項第2号の規定により昭和49年2月末日までに申告納付すべき土地の取得に対して課する特別土地保有税については、新令第54条の44第1項中「特別土地保有税及び固定資産税」とあるのは、「固定資産税」とする。
附則 (昭和48年8月30日政令第247号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和48年9月1日から施行する。
3 前項の規定による改正後の地方税法施行令第49条の2第6項の規定は、昭和49年度分の固定資産税から適用し、昭和48年度分の固定資産税については、なお従前の例による。
附則 (昭和48年9月29日政令第281号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年9月29日政令第286号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年11月12日政令第335号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年2月1日政令第20号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年3月27日政令第68号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和49年3月28日)から施行する。
附則 (昭和49年3月30日政令第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和49年4月1日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和49年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和48年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2 新令第48条の9の3第5項の規定は、昭和49年4月1日(以下「施行日」という。)以後に提出する同条第1項の申請書について適用する。
3 新令附則第16条の2の規定は、昭和50年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用する。この場合において、同年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る同条の規定の適用については、同条第8項中「700万円」とあるのは、「600万円」とする。
4 新令附則第16条の2の規定は、道府県民税及び市町村民税の所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号)附則第5条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第25条の2の規定の適用を受けた場合には、その者の昭和49年度分の個人の道府県民税及び市町村民税についても、適用する。この場合において、新令附則第16条の2第8項中「700万円」とあるのは「300万円」と、「100分の40」とあるのは「100分の36・75」と、「100分の5・2」とあるのは「100分の5・6」と、同条第9項中「100分の5・2」とあるのは「100分の5・6」と、「100分の12・1」とあるのは「100分の9・1」とする。
5 昭和49年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、前項の規定に該当する者の昭和48年の不動産所得の金額及び事業所得の金額は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和48年政令第94号)附則第4条第1項及び第2項の規定の例により計算した金額とする。
6 昭和49年度分の個人の市町村民税に限り、法附則第35条の2第1項の規定は、同年度分の市町村民税に係る第1期分の納期限までに、同項の規定の適用を受けようとする旨及び同項に規定する譲渡所得の明細に関する事項を記載した書類を市町村長に提出した者についても、適用する。
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
第3条 新令第9条の7第4項及び第48条の13第5項の規定は、昭和49年5月1日以後に終了する事業年度(清算中の事業年度を含む。以下この条において同じ。)分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第4条 新令第22条の2及び附則第6条の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
2 新令第35条の3第1項の規定は、昭和49年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、同日から昭和50年4月30日までの間に終了する事業年度分の法人の事業税に係る同項の規定の適用については、同項中「350万円」とあるのは「300万円」と、「700万円」とあるのは「600万円」とする。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第5条 新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する規定の適用)
第6条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税(以下この項及び第6項において「固定資産税等」という。)に関する部分は、昭和49年度分の固定資産税等から適用し、昭和48年度分までの固定資産税等については、なお従前の例による。
2 新令第52条の2の2第2項の規定は、施行日以後において新設された同項に規定する機械その他の設備について、昭和50年度分の固定資産税から適用する。
3 改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第52条の2の2第2号の規定は、昭和49年3月31日までの間において新設された同号に掲げるでん粉廃液の濃縮設備については、なおその効力を有する。
4 旧令附則第10条の規定は、地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号。以下「改正法」という。)附則第7条第11項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第14条第2項の規定の適用を受ける家屋及び償却資産については、なおその効力を有する。この場合において、旧令附則第10条第1項第3号中「奄美群島振興特別措置法」とあるのは、「奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律(昭和49年法律第9号)による改正前の奄美群島振興特別措置法」とする。
5 旧令附則第11条第4項の規定は、改正法附則第7条第13項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法附則第15条第7項の規定の適用を受ける航空機については、なおその効力を有する。
6 昭和49年度分の固定資産税等に限り、旧令附則第14条の2第1項第3号の規定は、同号に掲げる農地については、なおその効力を有する。
(電気税及びガス税に関する規定の適用)
第7条 新令の規定中電気税及びガス税に関する部分は、施行日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税及びガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する規定の適用)
第8条 新令第54条の26の規定は、土地に対して課する特別土地保有税にあっては昭和49年度分から適用し、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあっては昭和49年1月1日以後の土地の取得について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新令第54条の31の2の規定は、土地に対して課する特別土地保有税にあっては昭和50年度分から適用し、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあっては昭和49年3月31日以後の土地の取得について適用し、昭和49年度分の土地に対して課する特別土地保有税及び同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新令第54条の32の規定は、土地に対して課する特別土地保有税にあっては昭和50年度分から適用し、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあっては施行日以後の土地の取得について適用し、昭和49年度分の土地に対して課する特別土地保有税及び同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する規定の適用)
第9条 新令第56条の18及び附則第18条の5の規定は、昭和49年度分の国民健康保険税から適用し、昭和48年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 新令附則第18条の4の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について改正法附則第17条第1項の規定により適用される法附則第33条の2の規定の適用がある場合には、昭和49年度分の国民健康保険税についても、適用する。この場合において、新令附則第18条の4中「昭和50年度」とあるのは、「昭和49年度」とする。
(都の特例に関する規定の適用)
第10条 新令第57条の2の規定は、昭和49年5月1日以後に終了する事業年度(清算中の事業年度を含む。以下この条において同じ。)分の法人の都民税から適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の都民税については、なお従前の例による。
附則 (昭和49年6月13日政令第205号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第18条までの規定は、昭和49年6月15日から施行する。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第17条 前条の規定による改正前の地方税法施行令第49条の2第3項の規定は、旧農地開発機械公団が昭和49年1月1日までの間において取得した同項に規定する固定資産に対して課する昭和49年度分の固定資産税については、なおその効力を有する。
附則 (昭和49年7月30日政令第279号) 抄
この政令は、工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和49年8月1日)から施行する。
附則 (昭和49年7月31日政令第283号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第13条までの規定は、昭和49年8月1日から施行する。
附則 (昭和49年10月28日政令第357号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、森林法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和49年法律第39号)の施行の日(昭和49年10月31日)から施行する。
附則 (昭和49年12月27日政令第397号) 抄
1 この政令は、昭和50年1月1日から施行する。
附則 (昭和50年3月10日政令第26号)
この政令は、雇用保険法の施行の日(昭和50年4月1日)から施行する。
附則 (昭和50年3月31日政令第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、第56条の3の2及び第56条の5の改正規定、附則中第16条の3を第16条の4とし、第16条の2を第16条の3とし、第16条の次に1条を加える改正規定並びに附則第11条の規定中沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第161号)第15条の2を削る改正規定は、昭和50年6月1日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
第2条 次項に定めるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和50年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和49年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2 新令附則第17条第1項の規定は、昭和52年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用する。
3 昭和50年度分の個人の市町村民税に限り、地方税法附則第35条の2第1項又は第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、同年度分の市町村民税に係る納期限のうち最初のものまでに、同条第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする旨及び同条第1項又は第3項第1号に規定する山林所得の明細に関する事項を記載した書類を市町村長に提出した者についても、適用する。
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
第3条 新令第6条の9の2、第6条の14第1項第4号及び附則第3条の2の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に係る部分は、昭和50年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第4条 新令第11条の2の規定は、昭和50年度分の個人の事業税から適用し、昭和49年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
2 新令第3条の2、第6条の9の3及び第24条の3から第24条の5までの規定並びに新令第6条の9の2、第6条の14第1項第4号及び附則第3条の2の規定中法人の事業税に係る部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和50年5月31日までの間に終了する事業年度分の法人の事業税に係る新令第24条の4の規定の適用については、同条第1項中「事業年度終了の日」とあるのは「事業年度終了の日後1月を経過した日の前日」と、同条第5項中「15日」とあるのは「45日」とする。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第5条 新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第6条 新令の規定中固定資産税に関する部分は、昭和50年度分の固定資産税から適用し、昭和49年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する規定の適用)
第7条 新令第53条の規定は、昭和50年度分の軽自動車税から適用し、昭和49年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する規定の適用)
第8条 第3項に定めるものを除き、新令の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和50年度分から適用し、昭和49年度分の土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 次項に定めるものを除き、新令の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新令第54条の34第1項第1号及び第2項第2号並びに第54条の40第3項(地方税法第585条第5項に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後において同法第585条第5項に規定する仮使用地の使用又は収益の開始があった場合について適用する。
(国民健康保険税に関する規定の適用)
第9条 新令第56条の18第1項の規定は、昭和50年度分の国民健康保険税から適用し、昭和49年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(電気税に関する規定の適用)
第10条 新令附則第16条の2の規定は、昭和50年6月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
附則 (昭和50年4月28日政令第137号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年5月30日政令第166号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年6月27日政令第200号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年7月25日政令第228号)
この政令は、下水道事業センター法の一部を改正する法律の施行の日(昭和50年8月1日)から施行する。
附則 (昭和50年7月29日政令第231号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年8月1日政令第245号) 抄
1 この政令は、昭和50年10月1日から施行する。
附則 (昭和50年8月5日政令第248号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年9月29日政令第286号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律(昭和50年法律第51号)の施行の日(昭和50年9月30日)から施行する。ただし、次条第1項の規定中地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の33の次に1条を加える改正規定は、昭和50年10月1日から施行する。
(地方税法施行令の一部改正等)
第2条 地方税法施行令の一部を次のように改正する。
(「次のよう」略)
2 前項の規定による改正後の地方税法施行令第54条の20の2の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和51年度分から適用し、昭和50年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 第1項の規定による改正後の地方税法施行令第54条の20の2の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、この政令の施行の日以後の土地の取得について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
附則 (昭和50年10月1日政令第294号)
この政令は、航空法の一部を改正する法律の施行の日(昭和50年10月10日)から施行する。
附則 (昭和50年10月24日政令第306号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和50年11月1日)から施行する。
附則 (昭和50年12月27日政令第381号)
この政令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和51年1月11日)から施行する。
附則 (昭和51年3月31日政令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、第1条中地方税法施行令第56条の2の4及び第56条の5の改正規定並びに電気税に関する改正規定は、同年6月1日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和51年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和50年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第3条 新令第23条の4の規定は、昭和51年度分の個人の事業税から適用し、昭和50年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第4条 次項から第5項までに定めるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和51年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新令附則第9条の規定は、昭和50年1月1日以後の地方税法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第7号。以下「昭和51年法律第7号」という。)第1条の規定による改正後の地方税法附則第12条第1項に規定する農地、採草放牧地及び準農地(以下「農地等」という。)の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
3 昭和50年1月1日から同年12月31日までの間に取得された農地等に係る新令附則第9条第2項、第3項及び第7項の規定の適用については、同条第2項中「3月15日(当該取得に係る不動産取得税について既に納税通知書が交付されているときは、当該納税通知書に記載された納期限)」とあり、並びに同条第3項及び第7項中「3月15日」とあるのは、「6月30日」とする。
4 昭和50年1月1日から昭和51年3月31日までの間に贈与された農地等に係る贈与税について、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第3項の規定の適用を受けた者に係る当該農地等に対して課する不動産取得税については、昭和51年法律第7号第1条の規定による改正後の地方税法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第70条の4第3項の規定の適用があるものとする。
5 第1条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第9条の規定は、昭和49年12月31日以前に行われた昭和51年法律第7号第1条の規定による改正前の地方税法附則第12条第1項に規定する農地及び採草放牧地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令附則第9条第1項中「法」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第7号)附則第4条第6項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法(以下本条において「法」という。)」と、同条第3項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和50年法律第16号)による改正前の租税特別措置法(以下本条において「旧租税特別措置法」という。)」と、同条第4項中「租税特別措置法第70条の4第5項」とあるのは「旧租税特別措置法第70条の4第5項」と、「地方税法」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第7号)附則第4条第6項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法」と、「租税特別措置法第70条の4第1項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和50年法律第16号)による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項」と、同条第5項中「租税特別措置法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和50年政令第60号)附則第11条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同令による改正前の租税特別措置法施行令」と、「租税特別措置法」とあるのは「旧租税特別措置法」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、「地方税法」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第7号)附則第4条第6項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法」と、同条第6項中「租税特別措置法」とあるのは「旧租税特別措置法」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」とする。
(固定資産税及び都市計画税に関する規定の適用)
第5条 次項から第8項までに定めるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税(以下本項及び第5項において「固定資産税等」という。)に関する部分は、昭和51年度分の固定資産税等から適用し、昭和50年度分までの固定資産税等については、なお従前の例による。
2 新令第52条の2の3の規定は、昭和50年1月2日以後において新設された同条に規定する機械その他の設備について、昭和51年度分の固定資産税から適用する。
3 新令第52条の2の4第2項第4号の規定は、昭和50年1月2日以後において新設された同項に規定する機械及び装置について、昭和51年度分の固定資産税から適用する。
4 旧令附則第11条第3項の規定は、昭和50年1月1日までの間において新設された同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
5 旧令附則第11条第10項及び第11項の規定は、昭和50年1月1日までの間において取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税等については、なおその効力を有する。
6 新令附則第11条第12項第2号の規定中鋳物廃砂の再生処理施設に関する部分は、昭和50年1月2日以後において新設された同号に規定する鋳物廃砂の再生処理施設について、昭和51年度分の固定資産税から適用する。
7 新令附則第12条第2項及び第5項の規定は、昭和50年1月2日以後において新築されたこれらの規定に規定する住宅及び貸家住宅について、昭和51年度分の固定資産税から適用する。
8 旧令附則第12条第2項及び第5項の規定は、昭和50年1月1日までの間において新築されたこれらの規定に規定する住宅及び貸家住宅に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項第1号ロ中「第54条の26第4項」とあるのは、「地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和52年政令第49号)による改正前の地方税法施行令第54条の26第4項」とする。
(軽自動車税に関する規定の適用)
第6条 新令第53条第2項の規定は、昭和51年度分の軽自動車税から適用し、昭和50年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(電気税に関する規定の適用)
第7条 新令の規定中電気税に関する部分は、昭和51年6月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する規定の適用)
第8条 新令第54条の15第2項、第54条の26第1項第2号、第54条の27第2項及び第54条の32第1項第1号(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、昭和51年度分から適用し、昭和50年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新令第54条の15第2項、第54条の26第1項第2号、第54条の27第2項及び第54条の32第1項第1号(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後の土地の取得について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する規定の適用)
第9条 新令第56条の89第1項の規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則 (昭和51年8月6日政令第216号)
1 この政令は、昭和51年10月1日から施行する。
2 改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第56条の28第2項第2号及び第56条の34第1項の規定(地方税法(以下「法」という。)第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税に関する部分に限る。)は、昭和51年10月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業について適用する。
3 新令第56条の28第2項第2号及び第56条の34第1項の規定(法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)は、昭和51年10月1日以後に行われる法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋の新築又は増築について適用する。
4 この政令の施行により、新たに指定都市等(法第701条の31第1項第1号に規定する市をいう。)となった市に係る新令第56条の83第1項第1号の規定の適用については、同号中「当該市が新たに指定都市等となった日の翌日から6月を経過する日の属する月の初日」とあり、及び「その所在する市が新たに指定都市等となった日の翌日から6月を経過する日の属する月の初日」とあるのは、「昭和51年10月1日」とする。
附則 (昭和51年8月14日政令第218号)
この政令は、昭和51年9月1日から施行する。
附則 (昭和51年9月18日政令第245号)
この政令は、昭和51年10月1日から施行する。
附則 (昭和51年12月14日政令第308号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(法人の道府県民税等に関する規定の適用)
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第9条の7、第48条の13、第57条の2及び第57条の2の2の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税及び都民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税及び都民税については、なお従前の例による。
3 新令第9条の7、第48条の13、第57条の2及び第57条の2の2の規定は、昭和50年10月1日から施行日の前日までに終了した各事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税又は都民税のうち、次に掲げるものについても、適用する。
 当該各事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税又は都民税について施行日の前日までに地方税法施行令第9条の7第9項又は第48条の13第10項(同令第57条の2において準用する場合を含む。)に規定する外国の法人税等(地方税法第53条第8項又は第321条の8第8項(同法第734条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国の法人税等をいう。以下同じ。)の額の控除に関する事項の記載がある申告書(同法第53条第1項若しくは第2項又は第321条の8第1項若しくは第2項(同法第734条第3項において準用する場合を含む。)の規定による申告書をいう。以下同じ。)を提出した法人で、施行日から起算して1月を経過する日までに、自治省令で定めるところにより、当該各事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税又は都民税の同法第53条第8項又は第321条の8第8項の規定による限度額の計算について新令第9条の7第4項ただし書又は第48条の13第5項ただし書(新令第57条の2において準用する場合を含む。)の規定による選択をしようとする旨及び外国の法人税等の額の控除に関する事項を当該法人の事務所又は事業所所在地の都道府県知事又は市町村長(2以上の都道府県又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)に事務所又は事業所を有する法人にあっては、その主たる事務所又は事業所所在地の都道府県知事又は市町村長)に届け出たものの当該各事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税又は都民税
 当該各事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税又は都民税について施行日以後に申告書を提出する法人の当該各事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税又は都民税
4 2以上の都道府県又は市町村に事務所又は事業所を有する法人がその主たる事務所又は事業所所在地の都道府県知事又は市町村長に対し前項第1号の規定による届出をした場合には、当該法人は、自治省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を関係都道府県知事及び関係市町村長に通知しなければならない。
5 昭和50年10月1日から施行日の前日までに終了した各事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税又は都民税について附則第3項第1号の規定による届出があった場合における新令第9条の7第9項又は第48条の13第10項(新令第57条の2において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用については、新令第9条の7第9項及び第48条の13第10項中「当該申告に係る当該控除」とあるのは、「地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和51年政令第308号)附則第3項第1号の規定による届出に係る外国の法人税等の額の控除」とする。
附則 (昭和52年2月28日政令第22号)
この政令は、昭和52年3月1日から施行する。
附則 (昭和52年3月9日政令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和52年3月15日から施行する。
附則 (昭和52年3月31日政令第49号)
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、第56条の3の2を第56条の3の3とし、第56条の3の次に1条を加える改正規定は同年6月1日から、第43条の2第4号の改正規定は同年10月1日から施行する。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第2条 改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第39条の3第1項第3号ニ及びホ並びに附則第8条の2の規定は、昭和52年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
第3条 新令第43条の2第4号の規定は、昭和52年10月1日以後における飲食その他の利用行為(地方税法第113条第1項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第4条 新令第52条の2の4第2項第3号の規定は、昭和52年度分の固定資産税から適用し、昭和51年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新令附則第12条の規定は、昭和51年1月2日以後に新築された同条第2項、第6項若しくは第12項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日以後に新築された同条第10項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地について、昭和52年度分の固定資産税から適用する。
3 改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第12条の規定は、昭和51年1月1日までに新築された同条第2項、第5項若しくは第9項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日までに新築された同条第5項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項第1号ロ中「第54条の26第4項」とあるのは、「地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和52年政令第49号)による改正前の地方税法施行令第54条の26第4項」とする。
(特別土地保有税に関する規定の適用)
第5条 新令第54条の26の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和51年1月2日以後に新築された同条第1項又は第2項に規定する住宅の用に供する土地について、昭和52年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用する。
2 新令第54条の26並びに第54条の32第1項第3号及び第3項第1号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 旧令第54条の26の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和51年1月1日までに新築された同条第1項又は第2項に規定する住宅の用に供する土地に係る土地に対して課する特別土地保有税については、なおその効力を有する。
4 新令第54条の32第1項第3号並びに第2項第1号及び第3号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和52年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和51年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する規定の適用)
第6条 新令第56条の19第1項第4号、第56条の69第1項第6号及び第56条の71第2項の規定は、施行日以後に行われる地方税法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき地方税法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項及び次項において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 旧令第56条の19第1項第3号及び第2項の規定は、施行日前に担保の目的で家屋の全部又は一部を譲渡した場合における当該家屋の全部又は一部の譲渡による取得に対して課する新増設に係る事業所税については、なおその効力を有する。
3 新令第56条の44第1項第3号、第56条の44第3項第1号及び第2号並びに第5項並びに第56条の45第4号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和52年以後の年分の個人の事業に対して課すべき地方税法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する規定の適用)
第7条 新令第56条の89第1項及び第2項第1号の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則 (昭和52年4月22日政令第103号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年4月28日政令第122号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第56条の83第3項の規定は、この政令の施行の日以後に、指定都市等に該当しない市が新たに指定都市等となった場合又は廃置分合若しくは境界変更により指定都市等でない市町村の区域の全部若しくは一部が新たに指定都市等の区域に属することとなった場合について適用し、同日前に、指定都市等に該当しない市が新たに指定都市等となった場合又は廃置分合若しくは境界変更により指定都市等でない市町村の区域の全部若しくは一部が新たに指定都市等の区域に属することとなった場合については、なお従前の例による。
附則 (昭和52年7月15日政令第235号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年11月25日政令第310号)
この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部の施行の日(昭和53年2月1日)から施行する。
附則 (昭和53年3月31日政令第75号)
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、第56条の5の改正規定は、同年6月1日から施行する。
(分割法人の徴収猶予に関する経過措置)
第2条 改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第6条の9の2第1項の規定は、昭和53年4月1日(以下「施行日」という。)以後に提出する地方税法第15条の4の2第1項第1号の申告書若しくは施行日以後に受ける同項第2号の更正に係る法人の道府県民税若しくは市町村民税又は施行日以後に提出する同項第3号の修正申告書に係る法人の事業税について適用し、施行日前に提出した同項第1号の申告書若しくは施行日前に受けた同項第2号の更正に係る法人の道府県民税若しくは市町村民税又は施行日前に提出した同項第3号の修正申告書に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第3条 新令第9条の7第3項及び第48条の13第3項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2 新令第47条の3第2号の規定は、昭和53年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和52年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第4条 改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第21条の5第1項の規定は、租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和53年法律第11号。次項において「昭和53年法律第11号」という。)附則第15条第7項に規定する各事業年度の法人の事業税の課税標準である所得の算定については、なおその効力を有する。この場合において、旧令第21条の5第1項中「租税特別措置法第56条の8」とあるのは、「租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和53年法律第11号。次項において「昭和53年法律第11号」という。)附則第15条第7項の規定によりその例によるものとされる同法による改正前の租税特別措置法第56条の8」とする。
2 旧令第21条の5第2項の規定は、昭和53年法律第11号附則第6条第2項に規定する各年の個人の事業税の課税標準である所得の計算については、なおその効力を有する。この場合において、旧令第21条の5第2項中「租税特別措置法第20条の2」とあるのは、「昭和53年法律第11号附則第6条第2項の規定によりその例によるものとされる同法による改正前の租税特別措置法第20条の2」とする。
(不動産取得税に関する経過措置)
第5条 新令第39条の8の規定は、地方税法第73条の15の2第2項若しくは第73条の24第2項の前後の取得に係る土地の取得のうち当該後の取得に係る土地の取得又は同条第1項第1号若しくは同法第73条の28第1項の住宅の新築が施行日以後に行われた場合における当該土地の取得又は当該住宅の新築が行われた土地の取得に対して課する不動産取得税について適用し、当該前後の取得に係る土地の取得のうち当該後の取得に係る土地の取得又は当該住宅の新築が施行日前に行われた場合における当該土地の取得又は当該住宅の新築が行われた土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 旧令附則第7条の規定は、施行日前における土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第6条 新令第52条第3項の規定は、昭和53年度分の固定資産税及び都市計画税(以下次項までにおいて「固定資産税等」という。)から適用し、昭和52年度分までの固定資産税等については、なお従前の例による。
2 新令附則第11条第4項(事業協同組合に関する部分に限る。)の規定は、同項に規定する事業協同組合が昭和52年1月2日以後において新設し、又は増設した倉庫に対して課すべき昭和53年度分の固定資産税等から適用する。
3 旧令附則第11条第7項及び第8項の規定は、地方税法の一部を改正する法律(昭和53年法律第9号)附則第7条第5項及び第12条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第15条第9項の規定の適用を受ける固定資産については、なおその効力を有する。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第7条 新令第54条の20の2第3項、第54条の20の3第2項及び第54条の32第1項第1号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和53年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和52年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新令第54条の20の2第3項、第54条の20の3第2項及び第54条の32第1項第1号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新令第54条の34第1項第1号及び第2号並びに第2項第2号及び第3号の規定は、地方税法第585条第5項において準用する同法第73条の2第11項に規定する従前の土地の取得が施行日以後においてされる場合又は同法第585条第5項において準用する同法第73条の2第12項に規定する同項の契約の効力が発生した日として政令で定める日(以下この項において「契約の効力発生日」という。)が施行日以後の日である場合について適用し、当該従前の土地の取得が施行日前においてされた場合又は当該契約の効力発生日が施行日前の日であった場合については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第8条 新令第56条の35第2項(地方税法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)及び附則第16条の2の2第4項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和53年以後の年分の個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 新令第56条の35第2項(地方税法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第9条 新令第56条の89第1項の規定は、昭和53年度分の国民健康保険税から適用し、昭和52年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年5月16日政令第169号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年6月27日政令第260号)
この政令は、公布の日から施行し、第3条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法施行令の規定は、昭和53年度の予算から適用する。
附則 (昭和53年7月11日政令第286号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和53年10月2日)から施行する。
附則 (昭和53年9月5日政令第321号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和53年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 略
 第1条の規定(職業訓練法施行令第4条第1項の改正規定に限る。)、第2条の規定、第7条の規定、第8条の規定(労働省組織令第35条の3第2号の改正規定を除く。)、次条の規定及び附則第3条の規定 昭和54年4月1日
附則 (昭和54年1月18日政令第4号)
この政令は、昭和54年4月1日から施行する。
附則 (昭和54年3月31日政令第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、第1条中地方税法施行令第56条の5の改正規定(倉庫業に係る部分に限る。)は同年6月1日から、同令附則第17条の次に1条を加える改正規定は昭和55年4月1日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第4条の2の規定は、昭和53年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第3条 第1条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第36条の2の2第2項第4号、第36条の2の3第2号、第36条の3第8項第4号、第39条の3及び附則第8条第2項第2号の規定は、昭和54年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第4条 新令第52条の3の3第4号の規定は、昭和54年度分の固定資産税及び都市計画税(以下この条において「固定資産税等」という。)から適用し、昭和53年度分までの固定資産税等については、なお従前の例による。
2 旧令附則第11条第2項の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(昭和54年法律第12号)附則第7条第6項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第15条第2項の規定の適用を受ける重油に係る水素化脱硫装置に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
3 新令附則第12条第2項、第6項、第10項及び第12項の規定は、昭和53年1月2日以後において新築されたこれらの規定に規定する住宅及び貸家住宅に対して課すべき昭和54年度分の固定資産税から適用し、昭和53年1月1日までに新築された旧令附則第12条第2項、第6項、第10項及び第12項に規定する住宅及び貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新令附則第15条の規定は、昭和54年度分の固定資産税等から適用し、昭和53年度分までの固定資産税等については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第5条 新令第54条の26第1項第2号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和54年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和53年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新令第54条の26第1項第2号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第6条 新令第56条の17第1号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和54年以後の年分の個人の事業に対して課すべき地方税法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第7条 新令第56条の89第1項の規定は、昭和54年度分の国民健康保険税から適用し、昭和53年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則 (昭和54年3月31日政令第68号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和54年4月1日から施行する。
附則 (昭和54年5月15日政令第137号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第56条の15の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則 (昭和54年6月8日政令第174号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年6月26日政令第198号)
この政令は、昭和54年7月1日から施行する。
附則 (昭和54年6月29日政令第199号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年7月2日政令第207号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年9月4日政令第237号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則 (昭和55年3月31日政令第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、第1条中地方税法施行令第54条の7の改正規定及び同令第56条の5の改正規定(地熱資源開発事業及びとび・土工工事業で自治省令で定めるものに係る部分に限る。)は同年6月1日から、同令附則第17条及び第17条の2の改正規定は昭和56年4月1日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)附則第17条及び第17条の2の規定は、昭和56年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和55年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第3条 新令第21条の7の規定は、法人の昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)以後に取得する租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第55条第1項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和55年法律第9号)による改正前の租税特別措置法第55条第1項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第4条 新令第39条の3の2の規定は、施行日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。)をした者がその住宅と1構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合については、適用しない。
2 新令第39条の3の2の規定は、昭和55年7月1日前において新築された住宅の用に供する土地を取得した者で地方税法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第10号。第5項において「昭和55年法律第10号」という。)附則第4条第7項の規定の適用を受ける者がその住宅と1構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合については、適用しない。
3 施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に係る新令第39条の3の3第2項の規定の適用については、同項中「当該土地の上にある既存住宅」とあり、及び「当該既存住宅」とあるのは、「当該土地の上にある住宅」とする。
4 新令附則第7条第3項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
5 昭和55年法律第10号附則第4条第8項に規定する政令で定める住宅は、新令第37条の19第2項に規定する住宅とする。
(固定資産税に関する経過措置)
第5条 次項に定めるものを除き、新令第52条の2の3第2項及び附則第16条の2第1項の規定は、昭和55年度分の固定資産税から適用し、昭和54年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新令第52条の2の3第2項第2号、第4号及び第6号の規定は、昭和54年1月2日以後において取得された同項に規定する機械及び装置について、昭和55年度分の固定資産税から適用する。
(軽油引取税に関する経過措置)
第6条 別段の定めがあるものを除き、新令第56条の5の規定(地熱資源開発事業及びとび・土工工事業で自治省令で定めるものに関する部分を除く。)は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
2 新令第56条の5の規定(地熱資源開発事業及びとび・土工工事業で自治省令で定めるものに関する部分に限る。)は、昭和55年6月1日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用する。
3 第1条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第56条の5(ガス供給業、熱供給業、ガラス製造業、セメント製造業、非鉄金属製造業、金属鑵製造業及び稚蚕共同飼育事業に関する部分に限る。以下この条において同じ。)及び附則第19条の規定は、施行日前に地方税法(以下次条までにおいて「法」という。)第700条の15第4項の規定により提出された当該免税証に記載された免税軽油の数量の軽油を引き渡した軽油引取税の特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を軽油引取税の特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。
4 施行日前において法第700条の15第1項の規定により免税証の交付を受けた旧令第56条の5に掲げる免税軽油使用者が、この政令の施行の際、当該交付を受けた免税証のうち軽油引取税の特別徴収義務者又は法第700条の15第4項に規定する軽油引取税の特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、当該免税軽油使用者は、施行日以後速やかに当該免税証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。
(事業所税に関する経過措置)
第7条 新令第56条の17第1号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和55年以後の年分の個人の事業に対して課すべき法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第8条 新令第56条の89第1項の規定は、昭和55年度分の国民健康保険税から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年3月31日政令第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和55年4月1日)から施行する。
附則 (昭和55年4月30日政令第112号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年5月20日政令第129号)
この政令は、オリンピック記念青少年総合センターの解散に関する法律の施行の日(昭和55年5月21日)から施行する。
附則 (昭和55年9月29日政令第242号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和55年10月1日から施行する。
附則 (昭和55年9月29日政令第245号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和55年10月1日から施行する。
附則 (昭和55年10月3日政令第255号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (昭和55年12月26日政令第337号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年1月23日政令第6号) 抄
1 この政令は、昭和56年7月1日から施行する。
附則 (昭和56年3月11日政令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年3月31日政令第77号)
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 目次の改正規定(「第54条の11の6」を「第54条の11の9」に改める部分に限る。)、第6条の14第1項及び第2項の改正規定、第54条の11の6の次に3条を加える改正規定並びに第56条の5の改正規定(同条の表石油精製業の項を削る部分を除く。)並びに附則第6条第2項の規定 昭和56年6月1日
 第54条の40第3項及び附則第8条第2項第1号の改正規定並びに附則第3条第3項及び第5条第3項の規定 昭和56年7月1日
 第9条の7第4項及び第8項、第48条の13第5項及び第9項並びに第57条の2の改正規定並びに附則第2条第1項及び第9条の規定 昭和56年8月1日
 第56条の68の改正規定及び附則第7条第2項の規定 昭和56年10月1日
 第54条の18第1項及び第54条の32第1項から第3項までの改正規定、第54条の34第1項及び第2項の改正規定(同条第1項第1号に係る部分を除く。)、第56条の27の次に1条を加える改正規定、第56条の87の改正規定、附則第7条の改正規定(同条第2項に係る部分を除く。)、附則第11条に5項を加える改正規定(同条第20項に係る部分に限る。)並びに附則第14条の5の改正規定 農住組合法(昭和55年法律第86号)の施行の日
(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第9条の7第4項及び第8項並びに第48条の13第5項及び第9項の規定は、昭和56年8月1日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2 新令第47条の3第2号及び附則第4条の2の規定は、昭和56年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和55年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第3条 新令附則第7条第2項の規定は、昭和56年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第7条第2項の規定は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和56年法律第15号。以下「改正法」という。)附則第5条第7項の規定によりなお効力を有することとされる改正法による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第11条第2項に規定する農業委員会のあっせん(施行日前に行われた申出に基づきされたものに限る。)による農地の交換分合により土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令附則第7条第2項中「法附則第11条第2項」とあるのは、「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和56年法律第15号)附則第5条第7項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第11条第2項」とする。
3 新令附則第8条第2項第1号の規定は、昭和56年7月1日以後の改正法による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第11条の4第3項及び第5項に規定する住宅及び施設住宅の一部の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の同条第3項及び第5項に規定する住宅及び施設住宅の一部の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4 新令附則第9条の規定は、昭和56年10月1日以後の新法附則第11条の4第7項に規定する施設の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
5 旧令附則第9条の規定は、改正法附則第5条第9項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第11条の2第7項に規定する施設の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令附則第9条中「法附則第11条の2第7項」とあるのは、「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和56年法律第15号)附則第5条第9項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第11条の2第7項」とする。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第4条 新令附則第11条第5項第1号の規定は、昭和56年1月1日以後に新設又は増設された同号に規定する倉庫について、昭和56年度分の固定資産税及び都市計画税から適用し、昭和55年12月31日までに新設又は増設された旧令附則第11条第5項第1号に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 新令附則第11条第9項第3号及び第4号の規定は、昭和56年度分の固定資産税から適用し、昭和55年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3 新令附則第12条第2項、第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)、第4項、第6項及び第9項から第12項までの規定は、昭和55年1月2日以後に新築された同条第2項若しくは第6項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日以後に新築された同条第10項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地について、昭和56年度分の固定資産税から適用し、昭和55年1月1日までに新築された旧令附則第12条第2項若しくは第6項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日までに新築された同条第10項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。この場合において、昭和55年1月2日から昭和56年1月1日までの間に新築された新令附則第12条第2項若しくは第6項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は昭和55年1月2日から昭和56年1月1日までの間に新築された同条第10項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税については、同条第2項第1号イ中「40平方メートル以上165平方メートル以下」とあるのは「165平方メートル以下」と、「同号イ」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和56年政令第77号)附則第5条第1項後段の規定により読み替えて適用される同号イ」と、同号ロ中「第54条の26第4項」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令附則第5条第1項後段の規定により読み替えて適用される第54条の26第4項」と、同条第6項第2号中「40平方メートル以上165平方メートル以下」とあるのは「165平方メートル以下」とする。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第5条 新令第54条の26の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和55年1月2日以後に新築された同条第1項又は第2項に規定する住宅の用に供する土地について、昭和56年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和55年1月1日までに新築された旧令第54条の26第1項又は第2項に規定する住宅の用に供する土地に係る土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。この場合において、昭和55年1月2日から昭和56年1月1日までの間に新築された新令第54条の26第1項又は第2項に規定する住宅の用に供する土地に係る土地に対して課する特別土地保有税については、同条第1項第1号イ中「40平方メートル以上165平方メートル以下」とあるのは「165平方メートル以下」と、「40平方メートル(当該独立的に区画された一の部分が貸家の用に供されるものである場合にあっては、30平方メートル)以上165平方メートル以下」とあるのは「165平方メートル以下」と、同条第4項中「40平方メートル(当該専有部分が貸家の用に供されるものである場合にあっては、30平方メートル)以上165平方メートル以下」とあるのは「165平方メートル以下」とする。
2 新令第54条の26の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新令第54条の40第3項の規定は、昭和56年7月1日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第6条 別段の定めがあるものを除き、新令第56条の5及び第56条の7の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
2 新令第56条の5の規定(セメント製品製造業で自治省令で定めるもの、木材加工業で自治省令で定めるもの及び木材市場業で自治省令で定めるものに関する部分に限る。)は、昭和56年6月1日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
3 旧令第56条の5(石油精製業に関する部分に限る。以下この条において同じ。)の規定は、施行日前に地方税法(以下次条までにおいて「法」という。)第700条の15第4項の規定により提出された免税証に記載された免税軽油の数量の軽油を引き渡した軽油引取税の特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を軽油引取税の特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。
4 施行日前において法第700条の15第1項の規定により免税証の交付を受けた旧令第56条の5に掲げる免税軽油使用者が、この政令の施行の際、当該交付を受けた免税証のうち軽油引取税の特別徴収義務者又は法第700条の15第4項に規定する軽油引取税の特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、当該免税軽油使用者は、施行日以後速やかに当該免税証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。
(事業所税に関する経過措置)
第7条 新令第56条の41第2号並びに第56条の43第3項第5号及び第4項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和56年以後の年分の個人の事業に対して課すべき法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 新令第56条の68の規定は、昭和56年10月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和56年以後の年分の個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税並びに同日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税並びに同日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第8条 新令第56条の89第1項の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(都の特例に関する経過措置)
第9条 新令第57条の2の規定は、昭和56年8月1日以後に終了する事業年度分の法人の都民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の都民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の都民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年5月19日政令第170号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和56年5月20日)から施行する。
附則 (昭和56年5月22日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(昭和56年6月8日)から施行する。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第9条の規定による改正前の地方税法施行令第56条の17の規定は、この政令の施行の日(以下次条までにおいて「施行日」という。)前に雇い入れられた第9条の規定による改正前の地方税法施行令第56条の17第1号から第3号まで及び第5号に掲げる者並びに作業環境に適応させるための訓練を施行日前に受け始めた同条第4号に掲げる者については、なおその効力を有する。
2 施行日から昭和56年12月31日までの間における第9条の規定による改正後の地方税法施行令第56条の17第2号の規定の適用については、同号中「定年の引上げ、定年に達した者の再雇用等による高年齢者の雇用の延長」とあるのは、「定年の引上げ」とする。
附則 (昭和56年8月3日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和56年10月1日から施行する。
附則 (昭和56年11月5日政令第316号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和56年11月6日)から施行する。
附則 (昭和56年11月17日政令第321号)
この政令は、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の施行の日(昭和57年3月31日)から施行する。
附則 (昭和56年12月21日政令第344号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、食糧管理法の一部を改正する法律(昭和56年法律第81号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和57年1月15日)から施行する。
附則 (昭和57年1月7日政令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和56年法律第73号)第4条の規定の施行の日(昭和57年4月1日)から施行する。
附則 (昭和57年3月31日政令第75号)
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第6条の2の2の改正規定、同条を第6条の2の3とし、第6条の2の次に1条を加える改正規定、第6条の8第3項の改正規定及び第6条の14第1項の改正規定(「第17条の2第3項」を「第17条の2第4項」に改める部分に限る。)は同年10月1日から、附則第17条の改正規定(同条第4項の表に係る部分を除く。)、附則第17条の2及び第18条第3項の改正規定並びに次条第4項の規定は昭和58年4月1日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和57年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和56年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2 新令第7条の10の4の規定は、昭和56年1月1日以後にした同条に規定する費用の支出について適用し、同日前にした改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第7条の10の4に規定する費用の支出については、なお従前の例による。
3 新令第7条の13の3の規定は、昭和56年1月1日以後にした同条に規定する支出について適用し、同日前にした旧令第7条の13の3に規定する支出については、なお従前の例による。
4 新令附則第17条第1項及び第17条の2第1項の規定は、昭和58年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和57年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第3条 新令第23条の4の規定は、昭和56年1月1日以後にした同条に規定する費用の支出について適用し、同日前にした旧令第23条の4に規定する費用の支出については、なお従前の例による。
2 旧令附則第6条第3項の規定は、昭和57年4月1日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なおその効力を有する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新令第37条の17第1号及び第2号並びに新令附則第8条第2項第2号の規定は、昭和57年1月1日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 新令第39条の2の2第1号及び第2号の規定は、昭和57年1月1日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第5条 新令第49条の2第3項の規定は、昭和57年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、昭和56年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 新令第51条の2の規定は、昭和57年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、昭和56年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
3 新令附則第11条第7項第4号の規定は、昭和57年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和56年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
4 新令附則第11条第11項の規定は、昭和56年4月1日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する昭和57年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第11条第17項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 旧令第52条の2の2第2項第2号に掲げる機械その他の設備で昭和56年1月1日以前に取得されたものについては、新令附則第11条第19項中「ものとする」とあるのは、「もの並びに肥料又は家畜の飼料を生産するためのでん粉廃液の濃縮設備、果実の果皮の乾燥設備並びに有機性の汚泥の脱水設備及び乾燥設備で自治省令で定めるものとする」として、同項の規定を適用する。
6 新令附則第12条第2項第2号の規定は、昭和56年1月2日以後に新築された同項に規定する住宅に対して課する昭和57年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第12条第2項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第6条 新令第54条の13第1項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和56年4月1日以後に新設され、又は増設される設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に係る昭和57年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に係る土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新令第54条の13第1項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新令第54条の26第1項第2号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和57年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和56年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 新令第54条の26第1項第2号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第7条 新令第56条の89第1項及び附則第19条の規定は、昭和57年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和56年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年4月27日政令第128号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年9月14日政令第245号) 抄
この政令は、昭和57年9月23日から施行する。
附則 (昭和57年9月14日政令第247号)
この政令は、法の施行の日(昭和57年10月1日)から施行する。
附則 (昭和57年9月25日政令第266号)
この政令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和58年3月31日政令第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、第1条中地方税法施行令第54条の5第2項及び第56条の2の4の改正規定並びに附則第6条及び第8条の規定は、同年6月1日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第7条の16、第7条の16の2(新令第48条の8第1項において準用する場合を含む。)及び第48条の7第3項の規定は、昭和58年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和57年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第3条 新令第21条の7の規定は、法人の昭和58年4月1日(以下「施行日」という。)以後に取得する租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第55条第1項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和58年法律第11号)による改正前の租税特別措置法第55条第1項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
2 第1条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第6条第2項の規定は、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なおその効力を有する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第4条 新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第5条 新令第52条の3から第52条の10の10まで並びに新令附則第11条第2項、第3項、第6項(第1号を除く。)及び第22項の規定は、昭和58年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和57年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新令第52条の2の2第2項の規定は、昭和57年1月2日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する昭和58年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令第52条の2の2第2項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新令附則第11条第4項、第5項、第7項及び第8項の規定は、昭和57年1月2日以後に新設され、又は増設された同条第4項に規定する機械設備及び同条第5項に規定する貯蔵タンクに対して課する昭和58年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新設され、又は増設された旧令附則第11条第4項に規定する機械設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新令附則第11条第6項第1号の規定は、昭和58年1月1日以後に新設され、又は増設された同号に規定する倉庫に対して課する昭和58年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新設され、又は増設された旧令附則第11条第5項第1号に規定する倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(電気税に関する経過措置)
第6条 新令第54条の5第2項の規定は、昭和58年6月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあっては、同日前に収納した又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第7条 新令第54条の20の3第2項第1号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和58年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和57年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新令第54条の20の3第2項第1号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第8条 新令第56条の2の4の規定は、昭和58年6月1日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第9条 新令第56条の35第2項第1号及び第56条の54(地方税法(次項において「法」という。)第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)並びに新令附則第16条の2の5第4項及び第5項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和58年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和58年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 新令第56条の35第2項第1号(法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)、第56条の49第1項及び第2項、第56条の54(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)、第56条の55並びに第56条の71第1項及び第2項並びに新令附則第16条の2の5第6項の規定は、施行日以後に行われる法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第10条 新令附則第11条第3項及び第6項(第1号を除く。)の規定は、昭和58年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和57年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 新令附則第11条第6項第1号の規定は、昭和58年1月1日以後に新設され、又は増設された同号に規定する倉庫に対して課する昭和58年度以後の年度分の都市計画税について適用し、同日前に新設され、又は増設された旧令附則第11条第5項第1号に規定する倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第11条 新令第56条の89第1項の規定は、昭和58年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和57年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 旧令附則第19条の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税については、なおその効力を有する。
附則 (昭和58年4月30日政令第97号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年5月24日政令第109号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年5月31日政令第117号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年6月17日政令第132号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年6月30日政令第140号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年7月1日政令第144号)
この政令は、昭和58年8月1日から施行する。
附則 (昭和58年7月15日政令第161号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和58年法律第59号。以下「昭和58年法律第59号」という。)の施行の日(昭和59年4月1日)から施行する。
附則 (昭和58年8月2日政令第178号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年8月30日政令第193号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年9月17日政令第198号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年9月27日政令第207号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年10月7日政令第217号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年10月28日政令第223号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、水産業協同組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和58年11月1日)から施行する。
(関係政令の改正に伴う経過措置)
3 この政令の施行の際現に存する水産業協同組合共済会並びにその締結した共済に係る契約及び当該契約に係る共済金については、この政令による改正前の相続税法施行令、租税特別措置法施行令、所得税法施行令、法人税法施行令、地方税法施行令及び農林水産省組織令の規定は、当該水産業協同組合共済会が存する間、なおその効力を有する。
附則 (昭和59年3月17日政令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年4月1日)から施行する。
附則 (昭和59年3月31日政令第61号)
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第7条第6号の改正規定、第7条の15の3を第7条の15の4とし、第7条の15の2の次に1条を加える改正規定並びに第48条の7第2項並びに附則第4条、第16条の3及び第18条の4の改正規定並びに附則第5条第3項の規定は、昭和60年4月1日から施行する。
(徴収猶予等に係る延滞金の特例等に関する経過措置)
第2条 改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第6条の14第1項第4号及び附則第3条の2第2項の規定(地方税法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第7号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第15条の3の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)は、昭和59年4月1日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税については、なおその効力を有する。
(重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱いに関する経過措置)
第3条 改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第34条第1項、第40条、第42条の4、第45条の2、第48条の18、第54条の11の10、第54条の11の11、第54条の11の12、第54条の49、第54条の50、第55条の5の2、第56条の12の2、第56条の13の2、第56条の81の3、第56条の90及び第57条の3の規定は、施行日以後に改正法第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第72条の46第1項、第97条第1項、第127条第1項、第278条第1項、第328条の11第1項、第498条第1項、第536条第1項、第567条第1項、第609条第1項、第688条第1項、第699条の21第1項、第700条の33第1項、第701条の12第1項、第701条の61第1項及び第721条第1項に規定する申告書又は納入申告書の提出期限が到来する地方税に係る過少申告加算金額に代えて重加算金額を徴収する場合について適用し、施行日前にこれらの提出期限が到来した地方税に係る過少申告加算金額に代えて重加算金額を徴収する場合については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第4条 新令第36条の2の3及び第39条の3の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する者が購入する住宅及び当該住宅の用に供する土地に係る不動産取得税について適用し、施行日前にこれらの規定に規定する者が購入した住宅及び当該住宅の用に供する土地に係る不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新令第39条及び第39条の2の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第5条 新令第47条の3第2号の規定は、昭和59年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和58年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 昭和57年中に旧令附則第16条の4第5項に規定する譲渡がされた場合における当該譲渡による事業所得及び雑所得に係る道府県民税及び市町村民税の所得割については、なお従前の例による。
3 昭和59年12月31日までに締結される改正法第2条の規定による改正後の地方税法第34条第1項第5号イからハまでに掲げる契約又は第314条の2第1項第5号イからハまでに掲げる契約に係る新令第7条の15の3第1項及び第48条の7第2項の規定の適用については、昭和60年度分及び昭和61年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、新令第7条の15の3第1項第1号中「次に掲げる要件」とあるのは「イからハまでに掲げる要件」と、「であり、かつ、当該契約に基づき支払うべき年金の額(年金の支払開始日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある契約にあっては、当該一定の期間内に支払うべき年金の額とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと」とあるのは「であること」と、同項第2号中「前号イからニまで」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和59年政令第61号。次号において「昭和59年改正政令」という。)附則第5条第3項の規定により読み替えられた前号イからハまで」と、同項第3号中「第1号イからニまで」とあるのは「昭和59年改正政令附則第5条第3項の規定により読み替えられた第1号イからハまで」とする。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第6条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、昭和59年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、昭和58年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 改正法附則第14条第2項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第15条第4項に規定する石油貯蔵施設(昭和56年4月1日から昭和58年3月31日までの間に新設されたもの及び同日までに石油備蓄法(昭和50年法律第96号)第5条第1項の規定により届出をした同項に規定する石油の備蓄に関する計画に基づき昭和58年4月1日から昭和60年3月31日までの間に新設されたものに限る。)に対して課する固定資産税については、旧令附則第11条第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法附則第15条第4項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第7号)附則第14条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第15条第4項」とする。
3 改正法附則第14条第3項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第15条第8項に規定する償却資産に対して課する昭和58年度分までの固定資産税並びに同項に規定する償却資産のうち産業廃棄物(新法附則第15条第7項に規定する産業廃棄物を除く。)の処理の用に供する償却資産に対して課する昭和59年度分及び昭和60年度分の固定資産税については、旧令附則第11条第10項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法附則第15条第8項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第7号)附則第14条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第15条第8項」とする。
4 新令附則第11条第14項の規定は、昭和58年4月1日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する昭和59年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第11条第14項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 新令附則第11条第17項の規定は、昭和58年1月2日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する昭和59年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第11条第17項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第7条 新令第54条の13第1項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第54条の13第1項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新令第54条の13第1項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新令第54条の19の2第1項及び第3項、第54条の20の2から第54条の22まで並びに第54条の32第1項第3号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和59年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和58年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 新令第54条の19の2第1項及び第3項、第54条の20の2から第54条の22まで並びに第54条の32第1項第3号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第8条 新令第56条の34第2項及び第56条の35第1項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和59年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき新法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和59年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第9条 新令第56条の89第1項の規定は、昭和59年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和58年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 旧令附則第19条の規定により読み替えて適用される旧令第56条の89第2項の規定による昭和58年度分の国民健康保険税に係る減額の基準については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年5月2日政令第127号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年9月26日政令第286号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和59年10月1日から施行する。
附則 (昭和59年9月26日政令第291号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年11月9日政令第320号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和59年12月1日から施行する。
附則 (昭和59年11月30日政令第337号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和59年12月5日)から施行する。
附則 (昭和59年12月21日政令第345号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、土地改良法の一部を改正する法律(昭和59年法律第56号)の施行の日(昭和59年12月22日)から施行する。
附則 (昭和60年1月25日政令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
(課税標準額及び税額の端数計算の特例に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第6条の17第2項第1号及び第4号の規定は、昭和60年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行われた地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和59年法律第88号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法第74条の4第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき道府県たばこ消費税及び同法第467条第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ消費税について適用し、施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第3条 新令第36条の3の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(輸出用製造たばこ等に係る経過措置)
第4条 改正法附則第4条第3項及び第6条第3項に規定する製造たばこで政令で定めるものは、次に掲げる製造たばことする。
 施行日前に、日本専売公社が、輸出のため売り渡した製造たばこ
 施行日前に、日本専売公社が、本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(新令第39条の9に規定する船舶に該当するものを含む。)又は航空機への関税法(昭和29年法律第61号)第2条第1項第9号又は第10号に規定する船用品又は機用品としての積込みのため売り渡した製造たばこ
 施行日前に、日本専売公社が、製造たばこの包装用の機械の検査のため引き渡した製造たばこ
(固定資産税に関する経過措置)
第5条 新令第49条の2第1項の規定は、昭和61年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和60年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(電気税及びガス税に関する経過措置)
第6条 新令第54条の6第2項及び第54条の11の2第2項の規定は、施行日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税又はガス税について適用し、施行日前に使用した電気又はガスに対して課する電気税又はガス税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第7条 新令第54条の31第1項第6号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和61年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和60年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新令第54条の31第1項第6号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(特別区たばこ消費税に係る地方団体の徴収金の払込みの方法に関する経過措置)
第8条 新令第57条の4の規定は、施行日以後に行われた改正法第1条の規定による改正後の地方税法第467条第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき特別区たばこ消費税について適用し、施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する特別区たばこ消費税については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年1月29日政令第11号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年3月30日政令第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法施行令第56条の5の表の改正規定及び附則第6条第2項の規定 昭和60年10月1日
 第1条中地方税法施行令第21条の2の改正規定(「及び」を「並びに」に改め、「租税特別措置法」の下に「第3条の4第4項、第9条の2第4項及び」を加える部分に限る。) 昭和61年1月1日
 第1条中地方税法施行令附則第17条の2の改正規定 昭和61年4月1日
(事業税に関する経過措置)
第2条 昭和60年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税及び昭和60年4月1日(以下「施行日」という。)前に開始した事業年度分の法人の事業税に係る第1条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第17条から第20条までに規定する地方税法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第9号。以下この条において「改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧法」という。)第72条の4第2項第2号から第4号までに掲げる事業の範囲については、なお従前の例による。
2 改正法附則第3条第2項後段、第3項、第5項後段、第6項及び第8項の規定を適用する場合における旧法第72条の4第2項第2号から第4号までに掲げる事業の範囲については、旧令第17条から第20条までの規定の例による。
3 改正法附則第3条第3項第1号に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 事業主控除前の旧非課税事業に係る所得が改正法附則第3条第3項の規定の適用がないものとした場合の個人の事業の所得(以下次項までにおいて「個人事業所得」という。)に相当する金額を超える場合 当該事業主控除前の旧非課税事業に係る所得から当該個人事業所得の計算上地方税法(以下「法」という。)第72条の18の規定により控除された金額に相当する金額を控除した金額又は当該個人事業所得に相当する金額のいずれか多い金額
 前号に掲げる場合以外の場合 事業主控除前の旧非課税事業に係る所得
4 前項各号に規定する事業主控除前の旧非課税事業に係る所得は、改正法附則第3条第2項に規定する旧非課税事業(以下この条において「旧非課税事業」という。)を行う個人が旧非課税事業のみを行っているものとした場合において当該旧非課税事業につき法第72条の15及び第72条の17の規定の例により算定した所得の金額に相当する金額とする。ただし、当該所得の金額の計算上同条第6項、第7項及び第10項の規定の例により控除することとされる金額が個人事業所得の計算上これらの規定により控除された金額を超えるときは、当該控除された金額をこれらの規定の例により控除することとされる金額として算定した所得の金額に相当する金額とする。
5 改正法附則第3条第6項第1号に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、旧非課税事業を行う法人が旧非課税事業のみを行っているものとした場合における当該旧非課税事業に係る所得の金額に相当する金額とする。ただし、当該所得の金額の計算上法第72条の14第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法(昭和40年法律第34号)第57条及び第58条(同法第142条の規定によりこれらの規定に準じて計算する場合を含む。)並びに第1条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第21条の規定により損金の額に算入することとされる金額が、当該法人の当該事業年度の所得の計算上これらの規定により損金の額に算入された金額を超えるときは、当該損金の額に算入された金額をこれらの規定により損金の額に算入すべき金額として算定した所得の金額に相当する金額とする。
6 法人の昭和61年4月1日から昭和63年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得に係る前項の規定の適用については、同項中「第57条」とあるのは「第57条(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号)による改正後の租税特別措置法第66条の13第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「第21条」とあるのは「第21条(地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和61年政令第82号)第1条の規定による改正後の地方税法施行令附則第6条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。
7 合併により存続した法人で旧非課税事業を行うものの前事業年度中又は当該事業年度中にその合併がされた場合において、当該合併法人につき改正法附則第3条第6項の規定を適用するときは、当該合併法人の前事業年度の算定金額(同項第1号に規定する算定金額をいう。以下次項までにおいて同じ。)には、その合併により消滅した法人の合併と同時に終了した事業年度(以下次項までにおいて「被合併法人の合併時に終了した事業年度」という。)の算定金額を含むものとする。この場合において、被合併法人の合併時に終了した事業年度の算定金額を含む当該合併法人の前事業年度の算定金額は、当該合併法人の前事業年度の算定金額と次に掲げる金額との合計額とする。
 当該合併法人の前事業年度中に合併がされた場合においては、当該合併法人の前事業年度開始の日からその合併の日までの月数を被合併法人の合併時に終了した事業年度の算定金額に乗じて被合併法人の合併時に終了した事業年度の月数で除して得た金額
 当該合併法人の当該事業年度中に合併がされた場合においては、当該合併法人の当該事業年度の月数に対する当該事業年度のうちその合併後の期間の月数の割合に当該合併法人の前事業年度の月数を乗じた数を被合併法人の合併時に終了した事業年度の算定金額に乗じて被合併法人の合併時に終了した事業年度の月数で除して得た金額
8 合併により設立された法人で旧非課税事業を行うもののその設立後最初の事業年度につき改正法附則第3条第6項の規定を適用するときは、当該合併により設立された法人の前事業年度の算定金額は、各被合併法人の合併時に終了した事業年度の算定金額をそれぞれ各被合併法人の合併時に終了した事業年度の月数で除して得た金額に当該合併により設立された法人のその設立後最初の事業年度の月数を乗じて得た額を合算した金額とする。
9 前2項における月数は暦に従い計算し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。
(不動産取得税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新令第37条の16各号及び新令附則第8条第3項第2号並びに新令第39条の2の3第1項各号の規定は、昭和60年1月1日以後の住宅の取得又は同日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得又は同日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第4条 次項に定めるものを除き、新令の規定中固定資産税に関する部分は、昭和60年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和59年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新令附則第12条の規定は、昭和59年1月2日以後に新築された同条第2項、第6項若しくは第13項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日以後に新築された同条第10項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する昭和60年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和59年1月1日までに新築された旧令附則第12条第2項、第6項若しくは第13項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日までに新築された同条第10項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。この場合において、昭和59年1月2日から昭和60年1月1日までの間に新築された住宅又は当該住宅の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税については、新令附則第12条第2項第1号イ中「同号イ」とあるのは「地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第63号)附則第5条第3項後段の規定により読み替えて適用される同号イ」と、同号ロ中「第54条の26第4項」とあるのは「地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第5条第3項後段の規定により読み替えて適用される第54条の26第4項」として、同号の規定を適用する。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第5条 新令第54条の13第1項第3号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第54条の13第1項第3号に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新令第54条の13第1項第3号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新令第54条の26の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和59年1月2日以後に新築された同条第1項又は第2項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和59年1月1日までに新築された旧令第54条の26第1項又は第2項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。この場合において、昭和59年1月2日から昭和60年1月1日までの間に新築された住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、新令第54条の26第1項第1号イ及び第4項中「35平方メートル」とあるのは、「30平方メートル」として、これらの規定を適用する。
4 新令第54条の26の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
5 新令附則第16条の2の4の規定は、昭和60年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
(軽油引取税に関する経過措置)
第6条 新令第56条の2の4の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
2 新令第56条の5の規定(航空運送サービス業で自治省令で定めるものに関する部分に限る。)は、昭和60年10月1日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第7条 旧令第56条の17の規定(同条第2号に係る部分に限る。)は、昭和62年12月31日までに同号に掲げる者で自治省令で定めるものがある場合における同日までに開始する事業年度分の法人の事業及び昭和62年以前の年分の個人の事業に対して課すべき法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税(次項において「事業に係る事業所税」という。)については、なおその効力を有する。
2 新令第56条の44第5項(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)及び新令附則第16条の2の9の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和60年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和60年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
3 新令第56条の44第5項(法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)及び新令第56条の58第2項の規定は、施行日以後に行われる法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第8条 新令第56条の89第1項の規定は、昭和60年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和59年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 旧令附則第19条の規定により読み替えて適用される旧令第56条の89第2項の規定による昭和59年度分の国民健康保険税に係る減額の基準については、なお従前の例による。
(地方税法施行令の一部を改正する政令等の一部改正に伴う経過措置)
第11条 附則第9条の規定による改正前の地方税法施行令の一部を改正する政令附則第6条第5項及び前条の規定による改正前の地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令附則第7条第3項に規定する土地に係る昭和59年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年4月23日政令第111号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年5月21日政令第143号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年7月3日政令第215号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和60年7月6日)から施行する。
附則 (昭和60年8月2日政令第246号)
この政令は、浄化槽法の施行の日(昭和60年10月1日)から施行する。
附則 (昭和60年9月27日政令第269号)
この政令は、職業訓練法の一部を改正する法律の施行の日(昭和60年10月1日)から施行する。
附則 (昭和61年1月28日政令第8号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年2月25日政令第15号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年3月28日政令第52号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の一部の施行の日(昭和61年3月31日)から施行する。
附則 (昭和61年3月31日政令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第1条中地方税法施行令第54条の2を削り、同令第54条の3を同令第54条の2とし、同条の次に1条を加える改正規定及び同令第54条の4から第54条の11までの改正規定は同年6月1日から、第1条中同令第6条の18第2項の改正規定は同年8月1日から施行する。
(事業税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第21条の4第1項の価格変動準備金を有する法人の昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)前に開始する事業年度分の法人の事業税については、同項の規定は、なおその効力を有する。
2 旧令第21条の4第2項の価格変動準備金を有する個人の昭和60年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、同項の規定は、なおその効力を有する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第3条 第1条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(個人の市町村民税に関する経過措置)
第4条 新令第47条の3第2号及び新令附則第18条の2の規定は、昭和61年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和60年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和61年法律第14号。以下「改正法」という。)附則第7条第3項及び第4項の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第35条の2の2及び第35条の3の規定の適用がある場合には、旧令附則第18条の2の2及び第18条の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令附則第18条の2の2の見出し中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、同条第1項中「法附則第35条の2の2第1項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和61年法律第14号)附則第7条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧法」という。)附則第35条の2の2第1項」と、「租税特別措置法第41条の9第1項」とあるのは「租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和60年法律第7号)附則第12条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(第4項において「旧租税特別措置法」という。)第41条の9第1項」と、同条第2項中「法」とあるのは「旧法」と、同条第3項中「法附則第35条の2の2第1項」とあるのは「旧法附則第35条の2の2第1項」と、同条第4項中「法附則第35条の2の2第2項」とあるのは「旧法附則第35条の2の2第2項」と、「租税特別措置法」とあるのは「旧租税特別措置法」と、「同法の」とあるのは「旧租税特別措置法の」と、同項の表中「地方税法(以下この条において「法」という。)」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和61年法律第14号)附則第7条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧法」という。)」と、「法第317条の2第1項」とあるのは「地方税法(以下この条において「法」という。)第317条の2第1項」と、「法附則第35条の2の2第1項」とあるのは「旧法附則第35条の2の2第1項」と、同条第5項中「租税特別措置法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第61号)附則第8条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令」と、「、法附則第35条の2の2第1項」とあるのは「、旧法附則第35条の2の2第1項」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、「地方税法」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和61年法律第14号)附則第7条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法」と、「される法」とあるのは「される租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和60年法律第7号)附則第12条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法」と、旧令附則第18条の3の見出し中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、同条第1項中「法附則第35条の3第1項第1号」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和61年法律第14号)附則第7条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧法」という。)附則第35条の3第1項第1号」と、同条第2項中「法」とあるのは「旧法」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、同条第3項中「法」とあるのは「旧法」とする。
(固定資産税に関する経過措置)
第5条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税に関する部分は、昭和61年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和60年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 昭和60年6月30日までに旧令第52条の2の2第2項第2号に規定する技術導入資金の貸付けを受けて取得された機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新令附則第11条第16項の規定は、昭和60年4月1日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する昭和61年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第11条第13項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第6条 新令第54条の13第1項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第54条の13第1項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新令第54条の13第1項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 改正法附則第11条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第586条第2項第13号の2に規定する土地に係る昭和61年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び産地中小企業対策臨時措置法(昭和54年法律第53号)が効力を失う日の前日までにされる施行日前に同号に規定する承認を受けた振興計画に従って実施する同号に規定する事業に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、旧令第54条の21の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法」とあるのは、「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和61年法律第14号)附則第11条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法」とする。
(事業所税に関する経過措置)
第7条 新令第56条の42第2号及び第56条の59の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和61年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき地方税法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる同法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和61年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 改正法附則第13条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第701条の34第3項第23号の2の規定の適用を受ける施設については、旧令第56条の35の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法」とあるのは、「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和61年法律第14号)附則第13条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法」とする。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第8条 新令第56条の89第1項の規定は、昭和61年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年4月18日政令第119号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年5月30日政令第193号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年6月10日政令第208号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(旧特殊法人登記令等の暫定的効力)
第2条 農業機械化研究所については、第2条の規定による改正前の特殊法人登記令、第3条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第4条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第5条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第6条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第7条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令、第8条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令、第9条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令、第10条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第11条の規定による改正前の所得税法施行令、第12条の規定による改正前の法人税法施行令、第13条の規定による改正前の地方税法施行令及び第15条の規定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第2条第1項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
附則 (昭和61年6月27日政令第241号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和61年7月1日から施行する。
附則 (昭和61年7月4日政令第253号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年7月11日政令第258号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年10月31日政令第336号)
この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第58号)附則第1条第4号に定める日(昭和62年4月6日)から施行する。
附則 (昭和61年12月5日政令第366号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年12月27日政令第396号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
(国鉄関連改正法附則第4条の政令で定める者等)
第2条 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和61年法律第94号。以下「国鉄関連改正法」という。)附則第4条に規定する政令で定める者は、国鉄関連改正法第1条の規定による改正後の地方税法附則第15条の3第3項に規定する一般自動車運送事業の経営を行う者とする。
2 国鉄関連改正法附則第4条に規定する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。
 宿舎の用に供する固定資産
 職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
 他の者に貸し付けている固定資産
 遊休状態にある土地及び家屋
 車両、機械、器具及び被服の製造の用に供する固定資産
 観光その他旅客誘致のための施設の用に供する固定資産
 発電所及び採炭施設の用に供する固定資産
 私人のための専用側線の用に供する固定資産
(不動産取得税に関する経過措置)
第3条 第1条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第36条の3第5項の規定は、昭和62年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新令第49条の2の規定は、昭和62年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和61年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 第1条の規定による改正前の地方税法施行令第52条の10の5の規定は、施行日前に取得された同条に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
(電気税及びガス税に関する経過措置)
第5条 新令第54条の6第2項及び第54条の11の2第2項の規定は、施行日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税又はガス税について適用し、施行日前に使用した電気又はガスに対して課する電気税又はガス税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第5条の2 昭和63年度分の土地に対して課する特別土地保有税に限り、地方税法第586条第2項第28号の規定の適用については、同号中「第348条第2項」とあるのは、「第348条第2項又は地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和61年法律第94号)附則第4条(日本国有鉄道清算事業団に関する部分に限る。)」とする。
附則 (昭和62年3月31日政令第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年3月31日政令第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定及び第3章第4節中第54条の前に1条を加える改正規定は、同年6月1日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)附則第4条の規定は、昭和62年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和61年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第3条 新令第21条の5の規定は、昭和62年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新令第37条の17及び第37条の18の規定は、施行日以後の住宅の取得又は施行日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の住宅の取得又は施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 新令第39条の2の3の規定は、施行日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第5条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税に関する部分は、昭和62年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和61年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新令附則第11条第6項第1号の規定は、昭和62年1月2日以後に新設され、又は増設された同号に規定する倉庫に対して課する昭和63年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新設され、又は増設された改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第11条第6項第1号に規定する倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新令附則第11条第24項の規定は、昭和61年1月2日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する昭和62年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第11条第23項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新令附則第12条第2項第1号イ若しくは第6項第2号の規定は、昭和61年1月2日以後に新築された同条第2項若しくは第6項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日以後に新築された同条第10項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する昭和62年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和61年1月1日までに新築された旧令附則第12条第2項若しくは第6項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日までに新築された同条第10項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 新令附則第12条第13項の規定は、昭和61年1月2日以後に新築された同項に規定する住宅に対して課する昭和62年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第12条第13項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第6条 新令第54条の13第1項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第54条の13第1項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新令第54条の13第1項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新令第54条の26の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和61年1月2日以後に新築された同条第1項又は第2項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和61年1月1日までに新築された旧令第54条の26第1項又は第2項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 新令第54条の26の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
5 新令第54条の27及び第54条の27の2の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和62年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和61年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
6 新令第54条の27及び第54条の27の2の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第7条 新令附則第11条第6項第1号の規定は、昭和62年1月2日以後に新設され、又は増設された同号に規定する倉庫に対して課する昭和63年度以後の年度分の都市計画税について適用し、同日前に新設され、又は増設された旧令附則第11条第6項第1号に規定する倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第8条 新令第56条の89第1項の規定は、昭和62年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 旧令附則第19条の2の規定により読み替えて適用される旧令第56条の89第2項の規定による昭和61年度分の国民健康保険税に係る減額の基準については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年4月1日政令第111号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年4月28日政令第134号)
この政令は、昭和62年5月1日から施行する。ただし、第7条の規定は公布の日から施行する。
附則 (昭和62年5月29日政令第184号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年6月19日政令第219号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年8月25日政令第287号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年9月16日政令第307号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年9月26日政令第315号)
この政令は、昭和62年10月1日から施行する。
附則 (昭和62年9月29日政令第325号)
この政令は、昭和62年10月1日から施行する。
附則 (昭和62年12月4日政令第394号)
この政令は、総合保養地域整備法附則第3条の規定の施行の日(昭和62年12月5日)から施行する。
附則 (昭和62年12月25日政令第409号)
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、附則第16条の3第1項及び第8項の改正規定中「過大報酬額」を「過大報酬等の額」に改める部分は、昭和64年4月1日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第7条の3の3(新令第46条の3第1項において準用する場合を含む。)及び新令第7条の3の4(新令第46条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和64年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和63年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第3条 改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第9条の9、第48条の15及び附則第5条の3の規定は、昭和63年4月1日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。
(利子等に係る道府県民税に関する経過措置)
第4条 地方税法の一部を改正する法律(昭和62年法律第94号。以下「改正法」という。)附則第4条第11項に規定する普通預金に類するものとして政令で定めるものは、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第2条第1項に掲げるものとする。
2 改正法附則第4条第11項に規定する政令で定める日は、租税特別措置法施行令第2条第2項に規定する日とする。
3 改正法附則第4条第12項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する給付補てん金等の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和62年政令第389号。以下「租税特別措置法施行令改正令」という。)附則第6条第1項各号に掲げる区分に応じ、同項各号に定める期間とする。
4 改正法附則第4条第12項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 改正法附則第4条第12項に規定する利子配当等 租税特別措置法施行令改正令附則第2条第3項若しくは第4項又は第5条第1項若しくは第2項の規定により計算した金額
 改正法附則第4条第12項に規定する財産形成貯蓄利子等 租税特別措置法施行令改正令附則第4条第4項の規定により計算した金額
 改正法附則第4条第12項に規定する給付補てん金等 租税特別措置法施行令改正令附則第6条第2項の規定により計算した金額
5 改正法附則第4条第13項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 租税特別措置法施行令改正令附則第4条第4項第1号に掲げる利子又は収益の分配 当該利子又は収益の分配の所得税法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第96号)附則第42条第5項の規定により同条第1項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又は勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結したものとされる日(以下この項において「契約締結日」という。)を含む同号の計算期間に対応するものの額に昭和63年4月1日から当該契約締結日の前日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額
 租税特別措置法施行令改正令附則第4条第4項第2号に掲げる利子 当該利子の契約締結日を含む同号の計算期間に対応するものの額に昭和63年4月から当該契約締結日の前日の属する月までの月数を乗じた額を当該利子に係る郵便貯金の預入の日の属する月から払戻しの日の属する月の前月までの月数で除して計算した金額
 租税特別措置法施行令改正令附則第4条第4項第3号に掲げる差益 当該差益の契約締結日を含む同号の保険期間等に対応するものの額に昭和63年4月1日から当該契約締結日の前日までの期間の日数を乗じた額を当該保険期間等の日数で除して計算した金額
(昭和63年度の利子割の交付額の特例)
第5条 昭和63年度に限り、新令第9条の15第1項の規定の適用については、同項の表中「前年度3月」とあるのは「4月」と、「前年度1月から5月までの間」とあるのは「4月及び5月」とする。
(軽自動車税の確定金額の端数計算に関する経過措置)
第6条 昭和63年度分の軽自動車税に限り、地方税法附則第30条の2第2項の規定により読み替えて適用される同法第444条第1項各号に掲げる税率の適用を受けるものの確定金額については、改正法による改正前の地方税法第20条の4の2第3項本文の規定の例により、その端数金額を切り捨てる。
附則 (昭和63年3月1日政令第31号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年3月31日政令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、附則第4条に1項を加える改正規定及び附則第17条の2の改正規定並びに次条の規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)附則第4条第2項の規定は、昭和64年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和63年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和63年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新令第36条の2の3及び第39条の3の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する者が購入する住宅及び当該住宅の用に供する土地に係る不動産取得税について適用し、施行日前にこれらの規定に規定する者が購入した住宅及び当該住宅の用に供する土地に係る不動産取得税については、なお従前の例による。
3 改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第9条の3の規定は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(昭和63年法律第6号)附則第3条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第11条の4第11項に規定する承認(施行日前に行われたものに限る。)に係る事業提携計画に定めるところに従って営業の譲渡を受けた者が取得する同項の不動産に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令附則第9条の3中「法附則第11条の4第11項」とあるのは、「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(昭和63年法律第6号)附則第3条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第11条の4第11項」とする。
(固定資産税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税に関する部分は、昭和63年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和62年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新令附則第11条第18項の規定は、昭和62年4月1日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する昭和63年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第11条第17項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新令附則第12条第2項第2号の規定は、昭和62年1月2日以後に新築された同条第2項、第6項、第13項若しくは第18項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日以後に新築された同条第10項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する昭和63年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和62年1月1日までに新築された旧令附則第12条第2項、第6項、第13項若しくは第18項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日までに新築された同条第10項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新令附則第14条の5第7項第4号の規定は、施行日以後にされた同号に規定する譲渡について適用する。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第5条 新令第54条の26の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和62年1月2日以後に新築された同条第1項又は第2項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和62年1月1日までに新築された旧令第54条の26第1項又は第2項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新令第54条の26の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第6条 新令第56条の68の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和63年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき地方税法(以下「法」という。)第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和63年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第7条 新令第56条の89第1項の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 旧令附則第19条の2の規定により読み替えて適用される旧令第56条の89第2項の規定により昭和62年度分の国民健康保険税に係る減額の基準については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年4月1日政令第84号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年4月8日政令第89号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和63年7月1日)から施行する。
(地方税法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
2 この政令の施行前にされた改正前の第2条各号に掲げる規定による判定は、改正後のこれらの規定による判定とみなす。
附則 (昭和63年4月8日政令第91号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和63年4月8日)から施行する。
附則 (昭和63年4月8日政令第92号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法の施行の日(昭和63年4月8日)から施行する。
附則 (昭和63年6月10日政令第184号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年6月18日政令第203号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和63年6月18日)から施行する。
附則 (昭和63年6月18日政令第204号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年7月22日政令第232号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和63年7月23日)から施行する。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 改正法附則第13条第3項の規定により読み替えて適用される改正法附則第12条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第73条の4第1項第1号に規定する農用地整備公団が直接農用地整備公団法附則第19条第1項に規定する業務のうち改正法による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号イ又はロの事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、倉庫又は畜舎その他の農業用施設の用に供する不動産とする。
2 改正法附則第13条第4項の規定により読み替えて改正法附則第12条の規定による改正後の地方税法第73条の6第1項の規定が適用される場合における第13条の規定による改正後の地方税法施行令第37条の12の規定の適用については、同条中「法第73条の6第1項」とあるのは「法第73条の6第1項(農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)附則第13条第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「伴う換地の取得」とあるのは「伴う換地の取得(農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律による改正前の農用地開発公団法第23条第2項において準用する土地改良法第54条の2第1項又は第5項の規定による換地の取得を含む。)」と、同条第1号中「第96条の4」とあるのは「第96条の4並びに農用地整備公団法附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律による改正前の農用地開発公団法第23条第2項」とする。
3 改正法附則第13条第8項の規定により読み替えて適用される改正法附則第12条の規定による改正後の地方税法第348条第2項第2号に規定する農用地整備公団が直接農用地整備公団法附則第19条第1項に規定する業務のうち改正法による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号イ又はロの事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。
 倉庫
 農業用用排水施設及びその用に供する土地
 前号の施設の操作又は監視の用に供する固定資産
 防風林及び土砂防止林
 改正法による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号又は第3号の事業として行う工事の用に供する家屋
4 改正法附則第13条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第12条の規定による改正前の地方税法附則第11条第7項の規定の適用については、第13条の規定による改正前の地方税法施行令附則第7条第6項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法附則」とあるのは、「農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)附則第13条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第12条の規定による改正前の法附則」とする。
附則 (昭和63年8月9日政令第245号)
この政令は、多極分散型国土形成促進法附則第1条ただし書に定める規定の施行の日(昭和63年8月13日)から施行する。
附則 (昭和63年8月9日政令第247号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和63年8月13日)から施行する。ただし、附則第3条中地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第17条の2の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年8月26日政令第255号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和63年9月1日から施行する。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 前条の規定による改正後の地方税法施行令第49条の2第4項の規定は、昭和64年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和63年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年9月6日政令第261号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和64年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年9月24日政令第277号)
この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の施行の日(昭和63年10月1日)から施行する。
附則 (昭和63年10月21日政令第307号)
この政令は、昭和64年2月1日から施行する。
附則 (昭和63年11月11日政令第322号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市再開発法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(昭和63年11月15日)から施行する。
附則 (昭和63年11月11日政令第324号)
この政令は、土地区画整理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和63年11月15日)から施行する。
附則 (昭和63年12月13日政令第336号)
この政令は、昭和64年1月1日から施行する。
附則 (昭和63年12月30日政令第363号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和64年4月1日から施行する。ただし、第7条、第7条の12、第7条の15の4、第7条の19、第48条の6、第48条の9の2及び第56条の17の改正規定、附則第18条を附則第17条の3とし、同条の次に1条を加える改正規定、附則第18条の2の改正規定、附則第19条の次に1条を加える改正規定並びに次条第2項から第5項までの規定は、昭和65年4月1日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第7条の18及び第48条の9の規定は、昭和64年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和63年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2 新令第7条、第7条の15の4、第7条の19及び第48条の9の2の規定は、昭和65年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和64年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
3 昭和65年度から昭和69年度までの各年度分の道府県民税の所得割の額からの控除に係る新令第7条の19の規定の適用については、同条第2項及び第4項中「3年内」とあるのは「5年内」とし、同条第6項中「3年度内」とあるのは「5年度内」とする。ただし、昭和69年度分の道府県民税の所得割の額からの控除に係る同条第2項、第4項及び第6項の規定の適用については、昭和64年分の同条第2項の外国の所得税等の額及び同条第4項の道府県民税の控除限度額並びに昭和65年度における同条第6項の外国の所得税等の額は、ないものとする。
4 昭和65年度から昭和69年度までの各年度分の市町村民税の所得割の額からの控除に係る新令第48条の9の2の規定の適用については、同条第2項及び第5項中「3年内」とあるのは「5年内」とし、同条第7項中「3年度内」とあるのは「5年度内」とする。ただし、昭和69年度分の市町村民税の所得割の額からの控除に係る同条第2項、第5項及び第7項の規定の適用については、昭和64年分の同条第2項の外国の所得税等の額及び同条第5項の市町村民税の控除限度額並びに昭和65年度における同条第7項の外国の所得税等の額は、ないものとする。
5 改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第7条の12及び第48条の6の規定は、昭和64年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第3条 新令第9条の7及び第48条の13の規定は、昭和64年4月1日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2 施行日から昭和69年3月31日までの間に開始する事業年度分の道府県民税の法人税割額からの控除に係る新令第9条の7第2項、第5項及び第7項の規定の適用については、これらの規定中「前3年」とあるのは、「前5年」とする。ただし、昭和68年4月1日から昭和69年3月31日までの間に開始する事業年度分に係るこれらの規定の適用については、施行日から昭和65年3月31日までの間に開始する事業年度分の同条第2項の外国の法人税等の額、同条第5項の道府県民税の控除限度額及び同条第7項の外国の法人税等の額は、ないものとする。
3 施行日から昭和69年3月31日までの間に開始する事業年度分の市町村民税の法人税割額からの控除に係る新令第48条の13第2項、第6項及び第8項の規定の適用については、これらの規定中「前3年」とあるのは、「前5年」とする。ただし、昭和68年4月1日から昭和69年3月31日までの間に開始する事業年度分に係るこれらの規定の適用については、施行日から昭和65年3月31日までの間に開始する事業年度分の同条第2項の外国の法人税等の額、同条第6項の市町村民税の控除限度額及び同条第8項の外国の法人税等の額は、ないものとする。
(不動産取得税に関する経過措置)
第4条 新令第37条の16の規定は、施行日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、旧令第37条の16の規定は、施行日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項において同じ。)をした者が、施行日以後、当該住宅の建築後1年以内にその住宅と1構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合において、地方税法第73条の14第2項の規定により前後の住宅の建築をもって1戸の住宅の建築とみなされるときにおける当該住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。
3 新令第37条の17の規定は、施行日以後の住宅の取得又は施行日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の住宅の取得又は施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4 新令第39条の2の3第1項の規定は、施行日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(国際花と緑の博覧会の開催に伴う自動車税等の特例に関する経過措置)
第5条 旧令附則第20条第2項の規定は、施行日前に消費税法(昭和63年法律第108号)附則第20条第2号の規定による廃止前の物品税法(昭和37年法律第48号。第4項において「旧物品税法」という。)第19条第1項又は第20条第1項の規定により物品税を免除された自動車(第3項において「免除自動車」という。)に対して課すべき自動車税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令附則第20条第2項第1号中「物品税法(昭和37年法律第48号)」とあるのは「旧物品税法(消費税法(昭和63年法律第108号)附則第20条第2号の規定による廃止前の物品税法(昭和37年法律第48号)をいう。次号において同じ。)」と、同項第2号中「物品税法」とあるのは「旧物品税法」とする。
2 新令附則第20条第3項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、旧令附則第20条第3項の規定は、施行日以後の免除自動車の取得に対して課すべき自動車取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項第1号中「物品税法」とあるのは「旧物品税法(消費税法(昭和63年法律第108号)附則第20条第2号の規定による廃止前の物品税法(昭和37年法律第48号)をいう。次号において同じ。)」と、同項第2号中「物品税法」とあるのは「旧物品税法」とする。
4 施行日前に旧物品税法第19条第1項又は第20条第1項の規定により物品税を免除された軽自動車等に対して課すべき軽自動車税に係る新令附則第20条第5項の規定の適用については、同項中「第2項」とあるのは、「地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和63年政令第363号)附則第5条第1項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の第2項」とする。
附則 (平成元年3月31日政令第91号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成元年3月31日政令第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第1条中地方税法施行令第7条第7号の改正規定、同令第7条の15の4を同令第7条の15の5とし、同令第7条の15の3の次に1条を加える改正規定、同令第7条の16の改正規定並びに同令第48条の7第2項及び第3項の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定による寄附金控除額の控除の対象となる共同募金会に対する寄附金の範囲については、新令第7条の15の4の規定の例により、平成2年4月1日前においても承認し、又は定めることができる。
2 新令第47条の3第2号の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第3条 新令第12条の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、昭和63年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第4条 次項に定めるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 第1条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第9条の5の規定は、地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第14号)附則第4条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第11条の4第15項に規定する認定(施行日前に行われたものに限る。)に係る認定計画に定めるところに従って営業の譲渡を受けた者が取得する同項の不動産に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令附則第9条の5中「法附則第11条の4第15項」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第14号)附則第4条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第11条の4第15項」とする。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第5条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成元年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、昭和63年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 新令第51条の17の規定は、昭和63年1月2日以後に変電所又は送電施設の用に新たに供された同条に規定する償却資産に対して課する平成元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に変電所又は送電施設の用に新たに供された旧令第51条の16に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新令附則第10条の2の規定は、昭和63年1月2日以後に設置された同条に規定する施設又は設備に対して課する平成元年度分の固定資産税について適用し、同日前に設置された旧令附則第10条の2に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第14号)附則第7条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第15条第3項に規定する石油ガス備蓄施設(昭和56年4月1日から平成元年3月31日までの間に新設されたもの及び同日までに石油備蓄法(昭和50年法律第96号)第10条の2第1項の規定により届出をした同項に規定する石油ガスの備蓄に関する計画に基づき施行日から平成4年3月31日までの間に新設されたものに限る。)に対して課する固定資産税については、旧令附則第11条第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法附則第15条第3項」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第14号)附則第7条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第15条第3項」とする。
5 新令附則第11条第5項第1号の規定は、昭和63年1月2日以後に新設され、又は増設された同号に規定する倉庫に対して課する平成元年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、同日前に新設され、又は増設された旧令附則第11条第6項第1号に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
6 新令附則第11条第8項の規定は、昭和64年1月2日以後に取得された同項に規定する機械及び設備に対して課する平成2年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第11条第9項に規定する機械及び設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 新令附則第11条第13項の規定は、昭和63年1月2日以後に設置された同項に規定する償却資産に対して課する平成元年度分の固定資産税について適用し、同日前に設置された旧令附則第11条第14項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 新令附則第11条第23項の規定は、昭和63年1月2日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第11条第25項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9 新令附則第12条第13項及び第21項の規定は、昭和63年1月2日以後に新築されたこれらの規定に規定する住宅に対して課する平成元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第12条第13項又は第21項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第6条 新令附則第16条の2第10項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業又は研究の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第54条の13の2第2項に規定する要件に該当する設備を製造の事業又は研究の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新令附則第16条の2第10項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新令附則第21条第6項第2号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に取得され、又は建設される同号に該当する家屋を当該認定事業者の事業の用に供した場合において、当該家屋の敷地である土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に取得され、又は建設された旧令附則第21条第6項に該当する家屋を当該認定事業者の事業の用に供した場合において、当該家屋の敷地である土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 新令附則第21条第6項第2号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第7条 新令第56条の3の2及び第56条の3の3の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第8条 新令附則第21条第8項の規定は、施行日以後に行われる同項に該当する特定施設(地方税法附則第38条第10項に規定する特定施設をいう。以下この条において同じ。)に係る事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税及び当該特定施設に係る事業所等において当該特定施設に係る認定事業者が行う事業に対して課する事業に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた旧令附則第21条第8項に該当する特定施設に係る事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税及び当該特定施設に係る事業所等において当該特定施設に係る認定事業者が行う事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第9条 新令第56条の89第1項の規定は、平成元年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則 (平成元年4月28日政令第121号)
この政令は、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年4月29日)から施行する。
附則 (平成元年6月2日政令第166号)
1 この政令は、平成元年10月1日から施行する。
2 改正後の地方税法施行令(次項において「新令」という。)第56条の5の4の規定の適用については、平成3年9月30日までの間に限り、同条第3号中「第5項本文又は」とあるのは「第5項本文若しくは」と、「同じ。)」とあるのは「同じ。)又は地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第14号)による改正前の法(次号において「旧法」という。)第700条の11の3の規定により特別徴収義務者としての指定を取り消された者」と、同条第4号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「取り消された者が」とあるのは「取り消された者又は旧法第700条の11の3の規定により特別徴収義務者としての指定を取り消された者が」とする。
3 地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第14号。以下「改正法」という。)附則第8条第6項の規定により読み替えて適用される改正法による改正後の地方税法第700条の6の4第1項の規定により改正法附則第8条第4項に規定する旧元売業者又は同条第5項に規定する旧特約業者を特約業者として指定する場合における新令第56条の5の6第4号の規定の適用については、同号中「次のいずれかに該当する者」とあるのは、「1年以上引き続き軽油の販売をしていない者に該当しない者」とする。
附則 (平成元年6月28日政令第188号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年6月30日政令第205号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年7月1日政令第208号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年7月7日政令第217号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年7月21日政令第229号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成元年法律第51号)の施行の日(平成元年7月27日)から施行する。
附則 (平成元年7月28日政令第236号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年8月1日政令第239号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成2年4月1日から施行する。
附則 (平成元年9月22日政令第272号)
この政令は、新技術開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年10月1日)から施行する。
附則 (平成元年9月26日政令第274号)
この政令は、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の施行の日(平成元年9月27日)から施行する。
附則 (平成元年11月21日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成元年11月22日)から施行する。
附則 (平成元年12月15日政令第323号)
この政令は、平成2年1月1日から施行する。
附則 (平成元年12月19日政令第329号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年12月27日)から施行する。
附則 (平成2年3月31日政令第90号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第56条の5の表の改正規定及び附則第6条の規定 平成2年6月1日
 第7条第7号の改正規定、第7条の15の3第1項第1号の改正規定、第7条の15の5を第7条の15の7とする改正規定、第7条の15の4の改正規定、同条を第7条の15の6とし、第7条の15の3の次に2条を加える改正規定、第48条の7第2項の改正規定及び第54条の18第2項第3号の改正規定 平成3年4月1日
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第47条の3第2号の規定は、平成2年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成元年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新令附則第16条の3第7項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定は、平成2年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成元年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
3 新令附則第16条の3第7項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成2年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、同条第7項中「100分の28」とあるのは「100分の29」と、「100分の37・5」とあるのは「100分の40」とする。
(不動産取得税に関する経過措置)
第3条 新令第36条の3の3第4号の規定は、平成2年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第4条 地方税法の一部を改正する法律(平成2年法律第14号)附則第6条第6項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第15条第7項に規定する振動を防止するための償却資産に対して課する平成2年度分及び平成3年度分の固定資産税については、改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第11条第14項第5号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法附則第15条第7項」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(平成2年法律第14号)附則第6条第6項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第15条第7項」とする。
2 新令附則第11条第22項の規定は、昭和64年1月2日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する平成2年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第11条第22項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第5条 新令第54条の13第1項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第54条の13第1項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新令第54条の13第1項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第6条 新令第56条の5の規定は、平成2年6月1日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第7条 新令第56条の42第3号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成2年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき地方税法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税(以下「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる同法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋(以下「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税(以下「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成元年分までの個人の事業及び平成2年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
附則 (平成2年3月31日政令第91号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成2年4月1日から施行する。
附則 (平成2年4月27日政令第113号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、森林の保健機能の増進に関する特別措置法の施行の日(平成2年5月1日)から施行する。
附則 (平成2年4月27日政令第114号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年7月10日政令第211号)
この政令は、貨物運送取扱事業法の施行の日(平成2年12月1日)から施行する。
附則 (平成2年7月10日政令第214号)
この政令は、貨物自動車運送事業法の施行の日(平成2年12月1日)から施行する。
附則 (平成2年8月1日政令第235号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年9月14日政令第266号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、水質汚濁防止法等の一部を改正する法律の施行の日(平成2年9月22日)から施行する。
附則 (平成2年10月5日政令第305号)
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成2年11月9日政令第323号)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成2年11月20日)から施行する。
附則 (平成2年11月9日政令第325号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成2年法律第62号)の施行の日(平成2年11月20日)から施行する。
附則 (平成2年12月7日政令第347号)
この政令は、平成3年1月1日から施行する。ただし、第1条中老人福祉法施行令第4条及び第5条第4項の改正規定並びに同令第6条を同令第7条とし、同令第5条の次に1条を加える改正規定、第2条中身体障害者福祉法施行令第10条の改正規定(「第18条第1項第3号」を「第18条第4項第3号」に改める部分を除く。)及び同条の次に1条を加える改正規定、第3条中精神薄弱者福祉法施行令第2条の改正規定及び同令本則に1条を加える改正規定、第4条中児童福祉法施行令第14条、第15条及び第17条の改正規定並びに同令第5章中第18条の2を第18条の3とし、同令第4章中第18条の次に1条を加える改正規定、第7条中地方自治法施行令第174条の26第5項の改正規定(「並びに第55条」を「、第55条並びに第55条の2」に改める部分に限る。)、同条第6項の改正規定(「第51条第1号」を「第51条第1号の2」に改める部分に限る。)、同令第174条の28第5項の改正規定(「第37条の2各号列記以外の部分」を「同法第37条の2第1項」に改める部分及び「同条第5号」を「同項第5号」に改める部分に限る。)及び同令第174条の31の2第2項の改正規定(「第24条第1項」の下に「及び第2項」を加える部分に限る。)並びに第9条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則 (平成3年1月25日政令第5号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年1月25日政令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月30日政令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中第41条の次に1条を加える改正規定 平成3年7月1日
 第1条中第8条の6第1項及び第2項並びに第9条の改正規定、附則第6条の改正規定並びに附則第10条の改正規定、第2条中附則第8条の改正規定並びに附則第3条第1項及び第4条第2項の規定 平成4年1月1日
 第1条中第7条の15の6及び附則第17条の2の改正規定、第2条の規定(附則第8条の改正規定を除く。)並びに次条第3項及び附則第7条の規定 平成4年4月1日
 第1条中附則第14条の2第2項第3号及び第14条の5第7項第9号の改正規定 生産緑地法の一部を改正する法律(平成3年法律第39号)の施行の日
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定による寄附金控除額の控除の対象となる日本赤十字社に対する寄附金の範囲については、新令第7条の15の6第3号の規定の例により、平成4年4月1日前においても承認することができる。
2 新令第47条の3の規定は、平成3年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成2年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3 新令附則第17条の2の規定は、所得割の納税義務者が平成3年1月1日以後に行う地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成3年法律第7号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法附則第34条の2第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正法第1条の規定による改正前の地方税法附則第34条の2第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第3条 新令第8条の6第1項及び第2項の規定(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第62条の3第1項の規定に関する部分に限る。)は、法人の平成4年1月1日以後に行う租税特別措置法第62条の3第1項に規定する土地の譲渡等について適用する。
2 第1条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第5条の3の規定は、平成3年4月1日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。
(事業税に関する経過措置)
第4条 新令第21条の5の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
2 旧令附則第6条の規定は、平成4年1月1日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なおその効力を有する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第5条 新令第37条、第37条の3、第38条の2第1項及び附則第6条の2第1項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新令第37条の16、第37条の18及び附則第8条第3項の規定は、平成3年1月1日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 新令第39条の2の4第1項の規定は、平成3年1月1日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第6条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成3年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成2年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 新令第51条の14第2号の規定は、平成2年1月2日以後に取得された同号に規定する家屋又は償却資産に対して課する平成3年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
3 新令第52条の2の2第2項の規定は、平成2年1月2日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する平成3年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令第52条の2の2第2項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新令附則第11条第5項及び第7項の規定は、平成2年1月2日以後に新設され、又は増設された同条第5項に規定する危険物品倉庫又は同条第7項に規定する危険物品タンクに対して課する平成3年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、同日前に新設され、又は増設された旧令附則第11条第5項に規定する危険物品倉庫又は同条第7項に規定する危険物品タンクに対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
5 新令附則第11条第9項の規定は、平成2年4月1日以後に取得された同項に規定する機械及び設備に対して課する平成3年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第11条第9項に規定する機械及び設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 新令附則第11条第19項の規定は、平成2年4月1日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成3年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第11条第19項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 新令附則第11条第21項の規定は、平成2年1月2日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する平成3年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第11条第22項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 新令附則第12条第2項第2号の規定は、平成2年1月2日以後に新築された同条第2項、第6項、第13項若しくは第18項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日以後に新築された同条第10項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する平成3年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第12条第2項、第6項、第13項若しくは第18項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日前に新築された同条第10項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
第7条 第2条の規定による改正後の地方税法施行令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成4年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成3年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第8条 新令第54条の13第1項第5号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第54条の13第1項第5号に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新令第54条の13第1項第5号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新令第54条の13の3第3項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を同条第2項に規定する事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第54条の13の3第3項に規定する要件に該当する設備を同条第2項に規定する事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 新令第54条の13の3第3項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
5 新令第54条の26の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成2年1月2日以後に新築された同条第1項又は第2項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前に新築された旧令第54条の26第1項又は第2項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
6 新令第54条の26の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第9条 新令第56条の42第2号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成3年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき地方税法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税(以下「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる同法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋(以下「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税(以下「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成2年分までの個人の事業及び平成3年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第10条 新令第56条の89の規定は、平成3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則 (平成3年4月17日政令第140号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条の規定は、産炭地域振興臨時措置法の一部を改正する法律附則第3条及び第4条の規定の施行の日から施行する。
附則 (平成3年5月2日政令第157号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成3年5月20日から施行する。
附則 (平成3年5月24日政令第185号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年5月24日政令第186号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年6月28日政令第228号) 抄
1 この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の一部を改正する法律(平成3年法律第64号)の施行の日(平成3年7月1日)から施行する。
附則 (平成3年7月12日政令第234号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、森林法等の一部を改正する法律(平成3年法律第38号)の施行の日(平成3年7月25日)から施行する。
附則 (平成3年7月31日政令第254号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、中小小売商業振興法の一部を改正する法律(平成3年法律第84号)の施行の日(平成3年8月1日)から施行する。
附則 (平成3年7月31日政令第256号) 抄
この政令は、法の施行の日(平成3年8月1日)から施行する。
附則 (平成3年8月1日政令第260号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年9月6日政令第282号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、生産緑地法の一部を改正する法律(平成3年法律第39号)の施行の日(平成3年9月10日)から施行する。
附則 (平成3年9月6日政令第283号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年9月25日政令第304号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成3年10月1日から施行する。
附則 (平成3年10月14日政令第322号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成3年11月1日から施行する。
附則 (平成3年10月18日政令第324号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成3年10月25日政令第333号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、河川法の一部を改正する法律(平成3年法律第61号)の施行の日(平成3年11月1日)から施行する。
附則 (平成4年3月31日政令第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成4年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第54条の32第2項第1号の改正規定 平成4年8月1日
 附則第17条の2の改正規定 平成5年4月1日
 附則第5条第2項の改正規定、附則第16条の3を削り、附則第16条の4を附則第16条の3とし、附則第16条の5を附則第16条の4とする改正規定及び附則第18条の4を削る改正規定並びに附則第9条第2項及び第10条の規定 平成6年4月1日
(法人の道府県民税に関する経過措置)
第2条 改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第8条の6第1項及び第2項の規定(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第62条の3第1項及び第7項に関する部分に限る。)は、法人の平成4年1月1日以後に行う租税特別措置法第62条の3第1項に規定する土地の譲渡等について適用する。
(事業税に関する経過措置)
第3条 改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第21条の5の規定は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なおその効力を有する。この場合において、同条中「租税特別措置法第66条の14第1項」とあるのは、「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第14号)による改正前の租税特別措置法第66条の14第1項」とする。
(不動産取得税に関する経過措置)
第4条 新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(個人の市町村民税に関する経過措置)
第5条 新令第47条の3第3号の規定は、平成4年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成3年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第6条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成4年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成3年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 地方税法の一部を改正する法律(平成4年法律第5号)附則第8条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第15条第5項に規定する機械その他の設備に対して課する平成4年度分及び平成5年度分の固定資産税については、旧令附則第11条第10項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第54条の14第2項」とあるのは、「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成4年政令第76号)による改正前の地方税法施行令第54条の14第2項」とする。
3 地方税法の一部を改正する法律(平成4年法律第5号)附則第8条第5項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第15条第7項に規定する悪臭物質の排出を防止するための償却資産に対して課する平成4年度分及び平成5年度分の固定資産税については、旧令附則第11条第14項の規定は、なおその効力を有する。
4 新令附則第11条第19項の規定は、平成3年4月1日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する平成4年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第11条第17項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第7条 新令第54条の13第1項第2号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第54条の13第1項第2号に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新令第54条の13第1項第2号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新令附則第16条の2第9項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業又は研究の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令附則第16条の2第10項に規定する要件に該当する設備を製造の事業又は研究の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 新令附則第16条の2第9項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第8条 新令第56条の34第1項及び第56条の42の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成4年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき地方税法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる同法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成3年分までの個人の事業及び平成4年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第9条 新令第56条の89第1項の規定は、平成4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 旧令附則第18条の4の規定は、平成5年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。
(みなし法人課税を選択した場合に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する経過措置)
第10条 平成5年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について旧法附則第33条の2第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた所得割の納税義務者(次項において「平成5年度分みなし法人課税適用者」という。)の平成5年前5年内の各年において生じた旧令附則第16条の3第1項に規定するみなし法人損失額(同条第6項及び第7項の規定(同条第8項において準用する場合を含む。)により平成5年前において控除されたものを除く。次項において「みなし法人損失額」という。)がある場合における平成6年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税については、当該みなし法人損失額が生じた各年(当該みなし法人損失額が昭和63年又は平成元年において生じたものであるときは、平成2年)において生じた所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第25号に規定する純損失の金額とみなして、地方税法第32条第8項及び第313条第8項の規定を適用する。
2 前項の規定は、平成5年度分みなし法人課税適用者がみなし法人損失額が生じた年分の所得税につき所得税法第2条第1項第40号に規定する青色申告書(以下この項において「青色申告書」という。)をその提出期限まで(国の税務官署においてやむを得ない事情があると認めるときは、その提出期限後)に提出し、かつ、その後において連続して青色申告書(平成4年分以前の所得税については、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第14号)による改正前の租税特別措置法第25条の2第1項の規定の適用に係る青色申告書)を提出している場合に限り、適用する。
附則 (平成4年4月1日政令第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年6月26日政令第218号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成4年7月4日)から施行する。
附則 (平成4年7月15日政令第250号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成4年7月16日)から施行する。
附則 (平成4年7月31日政令第266号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成4年8月1日から施行する。
附則 (平成4年8月12日政令第278号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成4年法律第39号)の施行の日(平成4年10月1日)から施行する。
附則 (平成4年8月14日政令第281号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日から施行する。
附則 (平成4年8月14日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日から施行する。
附則 (平成4年8月14日政令第283号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年8月28日政令第287号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成4年9月1日から施行する。
附則 (平成4年9月24日政令第304号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成4年9月25日)から施行する。
附則 (平成4年9月28日政令第314号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成4年10月1日)から施行する。
附則 (平成5年3月3日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成5年4月1日)から施行する。
附則 (平成5年3月24日政令第54号)
この政令は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成5年3月31日政令第79号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第7条の4の5の改正規定 平成6年1月1日
 第7条第7号の改正規定(「第7条の15の7第6号」を「第7条の15の8第6号」に改める部分に限る。)、第7条の15の6の改正規定、第7条の15の7を第7条の15の8とし、第7条の15の6の次に1条を加える改正規定、第48条の7の改正規定並びに附則第14条の2の見出し、第14条の6第1項、第15条及び第17条の2の改正規定並びに次条第4項並びに附則第4条第8項及び第9項の規定 平成6年4月1日
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、平成5年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成4年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2 平成5年4月1日(以下「施行日」という。)前にされた改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第7条第7号又は第7条の15の7第6号の規定による認定は、新令第7条第7号又は第7条の15の7第6号の規定による認定とみなす。
3 新令第7条の14第4号の規定は、所得割の納税義務者が平成4年10月1日以後に支払う地方税法第34条第1項第2号又は第314条の2第1項第2号に規定する医療費について適用し、所得割の納税義務者が同日前に支払った当該医療費については、なお従前の例による。
4 新令第7条の15の7(新令第48条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定は、所得割の納税義務者が平成5年1月1日以後に支出する寄附金について適用する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第3条 次項に定めるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新令附則第8条第3項(同項の貸家の用に供する住宅で地上階数4以上のものに関する部分に限る。)の規定は、平成6年1月1日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成5年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成4年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 新令附則第11条第9項の規定は、平成4年4月1日以後に取得された同項に規定する機械及び設備に対して課する平成5年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第11条第9項に規定する機械及び設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新令附則第11条第24項の規定は、平成4年4月1日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成5年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第11条第21項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新令附則第11条第27項の規定は、平成4年1月2日以後に取得された同項に規定する事業所の事業の用に供する家屋に対して課する平成5年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第11条第24項に規定する事業所の事業の用に供する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 新令附則第12条第4項及び第5項第2号の規定は、平成5年1月2日以後に新築された同条第1項第1号に規定する住宅に対して課する平成6年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第12条第2項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 新令附則第12条第7項、第11項及び第12項の規定(同条第7項の貸家住宅のうち地方税法附則第16条第3項に規定する第1種中高層耐火建築物であるもの(以下この項において「第1種中高層耐火建築物である貸家住宅」という。)に関する部分に限る。)は、平成6年1月2日以後に新築された第1種中高層耐火建築物である貸家住宅に対して課する平成7年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された第1種中高層耐火建築物である貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 新令附則第12条第21項の規定は、平成5年1月2日以後に新築された同項に規定する住宅に対して課する平成6年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第12条第20項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 旧令附則第14条の2の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号)附則第9条第1項及び第2項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成6年度から平成8年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令附則第14条の2第1項中「法附則第19条の3第2項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号)附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第19条の3第2項」とし、同条第2項から第4項までの規定中「法附則第19条の3第3項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第19条の3第3項」とする。
9 地方税法等の一部を改正する法律附則第9条第1項及び第2項並びに前項の規定の適用がある場合における新令の規定(固定資産税又は都市計画税に関する部分に限る。)の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第14条の5第11項 附則第14条の2第2項各号 地方税法施行令の一部を改正する政令(平成5年政令第79号)附則第4条第8項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同令による改正前の地方税法施行令附則第14条の2第2項各号
附則第14条の5第12項 附則第14条の2第2項各号 地方税法施行令の一部を改正する政令附則第4条第8項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同令による改正前の地方税法施行令附則第14条の2第2項各号
附則第14条の6第1項 法附則第19条の3第1項 地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号)附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第19条の3第1項
法附則第27条 地方税法等の一部を改正する法律附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第27条
附則第14条の6第2項 法附則第19条の3第1項 地方税法等の一部を改正する法律附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第19条の3第1項
法附則第27条 地方税法等の一部を改正する法律附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第27条
法附則第19条の3第2項及び第3項 地方税法等の一部を改正する法律附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第19条の3第2項及び第3項
附則第15条第1項 第19条の3、第19条の4及び第25条から第27条の2まで 地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号)附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第19条の3、法附則第19条の4及び第25条から第26条まで、地方税法等の一部を改正する法律附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第27条並びに法附則第27条の2
法附則第19条の3第1項 地方税法等の一部を改正する法律附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第19条の3第1項
法附則第27条 地方税法等の一部を改正する法律附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第27条
(特別土地保有税に関する経過措置)
第5条 新令第54条の13第1項第4号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第54条の13第1項第4号に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新令第54条の13第1項第4号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新令第54条の13の8第3項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に規定する要件に該当する設備を同条第4項に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第54条の13の8第3項に規定する要件に該当する設備を同条第4項に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 新令第54条の13の8第3項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第6条 新令第56条の68の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成5年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき地方税法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる同法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成4年分までの個人の事業及び平成5年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第7条 新令第56条の89第1項の規定は、平成5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則 (平成5年4月1日政令第122号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年4月9日政令第145号)
1 この政令は、地方税法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成5年4月15日)から施行する。
2 平成5年11月30日までの間は、改正後の附則第16条の2の6第7項の規定にかかわらず、地方税法附則第32条第6項に規定する自動車の種別及び車齢に応じ政令で定める日は、平成5年12月1日とする。
附則 (平成5年5月12日政令第170号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成5年6月25日)から施行する。
附則 (平成5年6月16日政令第193号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年6月23日政令第210号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
3 この政令の施行の日前に前項の規定による改正前の地方税法施行令第52条の2の2第2項第5号に規定する林業労働安全衛生施設資金の貸付けを受けて取得された機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
附則 (平成5年6月23日政令第218号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成5年8月9日)から施行する。
附則 (平成5年7月28日政令第258号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、農業機械化促進法の一部を改正する法律(平成5年法律第69号)の施行の日(平成5年8月2日)から施行する。
附則 (平成5年7月28日政令第264号)
この政令は、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成5年8月1日)から施行する。
附則 (平成5年7月30日政令第271号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成5年8月2日)から施行する。
附則 (平成5年9月27日政令第315号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成5年9月28日)から施行する。
附則 (平成5年11月8日政令第354号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、流通業務市街地の整備に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成5年11月10日)から施行する。
附則 (平成6年1月4日政令第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年3月31日政令第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成6年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第56条の5の表の改正規定及び附則第8条の規定 平成6年6月1日
 附則第17条の2の改正規定 平成7年4月1日
 第56条の42中第11号を第13号とし、第10号を第12号とし、第9号を第11号とし、第8号を第9号とし、同号の次に1号を加える改正規定(同号の次に1号を加える部分に限る。)及び附則第11条第14項に1号を加える改正規定 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成6年法律第9号)の施行の日
(地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第9条第1項の政令で定める信用協同組合等)
第2条 地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第9条第1項に規定する信用協同組合等のうち事業規模が大きいものとして政令で定めるものは、同項に規定する信用協同組合等のうち平成5年3月31日に終了した事業年度の貸借対照表における預金積金又は預金定期積金の額が5000億円以上であるものとして自治大臣が指定するものとする。
(不動産取得税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、平成6年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新令第37条の16の規定は、平成6年1月1日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。この場合において、同年12月31日までに行う住宅の取得に係る同条の規定の適用については、同条中「35平方メートル」とあるのは、「30平方メートル」とする。
3 新令第37条の17の規定は、平成7年1月1日以後の住宅の取得又は同日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得又は同日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4 新令第37条の18(第3号を除く。)の規定は、平成6年1月1日以後の住宅の取得又は同日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得又は同日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
5 新令第39条の2の4の規定は、平成6年1月1日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。この場合において、同年12月31日までに取得された住宅の用に供する土地の取得に係る同条の規定の適用については、同条中「35平方メートル」とあるのは、「30平方メートル」とする。
6 改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第8条第1項の規定は、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第4条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第11条の4第1項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令附則第8条第1項中「法附則第11条の4第1項」とあるのは、「地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成6年法律第15号)附則第4条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第11条の4第1項」とする。
7 新令附則第8条第2項の規定は、平成6年1月1日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(個人の市町村民税に関する経過措置)
第4条 新令第47条の3第3号の規定は、平成6年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成5年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第5条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成6年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成5年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 新令第52条の4の規定は、平成5年1月2日以後に取得された同条に規定する車両に対して課する平成6年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令第52条の4に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新令附則第11条第1項の規定は、平成5年4月1日以後に発電所、変電所又は送電施設の用に新たに供された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成6年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に発電所、変電所又は送電施設の用に新たに供された旧令附則第11条第1項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新令附則第11条第43項第2号の規定は、施行日以後に取得された同号に規定する償却資産に対して課する平成7年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第11条第46項第2号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 新令附則第11条の3第2項第2号の規定は、平成5年1月2日以後に取得された同項に規定する家屋又は償却資産に対して課する平成6年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、同日前に取得された旧令附則第11条の3第2項に規定する家屋又は償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
6 新令附則第12条第3項第2号の規定は、平成5年1月2日以後に新築された同条第3項、第7項若しくは第16項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日以後に新築された同条第13項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち地方税法附則第16条第4項に規定する旧農地(以下次項までにおいて「旧農地」という。)に対して課する平成6年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第12条第3項、第7項若しくは第16項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日前に新築された同条第13項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 新令附則第12条第13項及び第14項第2号の規定は、平成7年1月2日以後に新築された同条第13項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち旧農地に対して課する平成8年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第12条第13項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第6条 新令第54条の13第1項第2号の規定は、施行日以後に取得された土地又はその取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前に取得された土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新令第54条の13第2項の表の第1号の規定は、施行日以後に指定される同号に規定する区域において取得される土地又はその取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前に指定された同号に規定する区域において取得された土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新令第54条の26の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成5年1月2日以後に新築された同条第1項又は第2項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前に新築された旧令第54条の26第1項又は第2項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 新令第54条の26の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
5 新令附則第16条の2第9項の規定は、施行日以後に取得された土地又はその取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前に取得された土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第7条 新令附則第16条の2の6第1項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第8条 新令第56条の5の規定は、平成6年6月1日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第9条 新令第56条の42第6号並びに第56条の53第1項第1号及び第2項第2号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業に対して課すべき地方税法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)及び施行日以後に行われる同法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業に対して課する事業に係る事業所税及び施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 新令附則第16条の2の8第1項の規定は、施行日後に開始する事業年度分の法人の事業及び平成7年以後の年分の個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日以前に開始した事業年度分までの法人の事業及び平成6年分までの個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第10条 新令第56条の89第1項の規定は、平成6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則 (平成6年8月5日政令第264号)
この政令は、林業等振興資金融通暫定措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成6年8月15日)から施行する。
附則 (平成6年9月26日政令第311号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成6年9月28日)から施行する。
附則 (平成6年11月11日政令第355号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年12月26日政令第411号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成6年法律第42号)の施行の日(平成7年3月1日)から施行する。
附則 (平成7年2月15日政令第22号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年2月17日政令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成7年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成7年2月20日政令第27号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年3月27日政令第101号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の地方税法施行令第54条の32第2項第1号の規定は、平成8年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
附則 (平成7年3月31日政令第142号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成7年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第16条の2の6第1項の改正規定(「、次項及び第6項」を「及び次項」に改める部分及び同条第6項を削る部分を除く。) 平成7年9月1日
 第52条の10の9の改正規定及び附則第4条第2項の規定 平成8年4月1日
 附則第17条の改正規定並びに附則第9条及び第10条の規定 平成9年4月1日
 第8条の6第1項及び第2項並びに第9条の改正規定(「(同条第16項において準用する場合を含む。)」を削る部分を除く。) 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成7年法律第47号)の施行の日
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)附則第5条の2の規定は、平成7年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同条第1項中「100分の4」とあるのは「100分の4(平成7年4月1日前に事業の用に供したものについては、100分の7)」と、「控除すべき金額の5分の4に相当する金額」とあるのは「控除すべき金額」と、「当該5分の4に相当する金額」とあるのは「当該控除すべき金額」と、同条第2項中「100分の5」とあるのは「100分の5(平成7年4月1日前に事業の用に供したものについては、100分の7)」とする。
(不動産取得税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第10条の規定は、平成7年1月1日前に行われた地方税法の一部を改正する法律(平成7年法律第40号。以下「改正法」という。)による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第12条第1項に規定する農地、採草放牧地及び準農地(第4項及び第7項において「農地等」という。)の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
旧令附則第10条第3項 租税特別措置法 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第36条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下本条において「改正前の租税特別措置法」という。)
旧令附則第10条第4項の表以外の部分 租税特別措置法 改正前の租税特別措置法
同法 改正前の租税特別措置法
旧令附則第10条第4項の表 地方税法 地方税法の一部を改正する法律(平成7年法律第40号)附則第4条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法
「法」 「改正前の地方税法」
法附則第12条第1項 改正前の地方税法附則第12条第1項
法第16条第3項 地方税法第16条第3項
法第15条の3第2項 地方税法第15条の3第2項
旧令附則第10条第5項 租税特別措置法施行令 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成7年政令第158号)附則第28条第2項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同令による改正前の租税特別措置法施行令
準用する租税特別措置法 準用する改正前の租税特別措置法
大蔵省令 財務省令
自治省令 総務省令
地方税法 地方税法の一部を改正する法律(平成7年法律第40号)附則第4条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法
旧令附則第10条第6項、第8項及び第9項 租税特別措置法 改正前の租税特別措置法
自治省令 総務省令
3 改正法附則第4条第4項(同条第6項において準用する場合を含む。第1号及び次項において同じ。)に規定する政令で定める農業生産法人は、次に掲げる要件の全てに該当する農業生産法人(農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)第3条の規定による改正前の農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農業生産法人をいう。)であることにつき総務省令で定めるところにより農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長)が証明したもの(次項において「旧特定農業生産法人」という。)とする。
 改正法附則第4条第4項の規定の適用を受けようとする同項に規定する受贈者(次号及び次項において「受贈者」という。)が農業生産法人の理事、業務執行権を有する社員又は取締役(代表権を有しない者を除く。)となっていること。
 当該受贈者が当該農業生産法人の農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)第3条の規定による改正前の農地法第2条第3項第2号ニに規定する常時従事者である組合員、社員又は株主(1年間のうち当該農業生産法人の行う同項第1号に規定する農業に従事する日数が150日以上であり、かつ、当該農業に必要な農作業に主として従事すると認められるものに限る。)となっていること。
4 改正法附則第4条第4項の使用貸借による権利の設定は、旧特定農業生産法人に対し同項の規定の適用を受けようとする当該権利の設定の時の直前において受贈者が有する農地等で旧法附則第12条第1項の規定の適用を受けているもの(地方税法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第7号)附則第4条第6項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第12条第1項の規定の適用を受けている者(第9項及び第11項において「昭和51年改正前の地方税法適用者」という。)にあっては同条第1項に規定する農地及び採草放牧地で同項の規定の適用を受けているもの、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成3年法律第7号)附則第4条第2項の規定の適用を受けている者(第10項及び第11項において「平成3年改正前の地方税法適用者」という。)にあっては同条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の地方税法附則第12条第1項に規定する農地、採草放牧地及び準農地で同項の規定の適用を受けているもの)の全てについて行われるものでなければならない。
5 改正法附則第4条第4項の規定の適用がある場合における第2項の規定により読み替えられた旧令附則第10条(第2項から第5項まで及び第7項を除く。)の規定の適用については、同条第1項中「附則第12条第1項」とあるのは「附則第12条第1項又は地方税法の一部を改正する法律(平成7年法律第40号。以下この条において「平成7年改正法」という。)附則第4条第4項」と、同条第6項及び第9項中「附則第12条第1項」とあるのは「附則第12条第1項又は平成7年改正法附則第4条第4項」とする。
6 改正法附則第4条第4項の規定の適用がある場合における改正法附則第4条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法附則第12条第2項において準用する租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第36条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下この項及び次項において「改正前の租税特別措置法」という。)第70条の4第10項から第14項まで、第15項第2号、第18項及び第19項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる改正前の租税特別措置法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第70条の4第10項 第1項の規定の適用を受ける 地方税法の一部を改正する法律(平成7年法律第40号。以下この条において「平成7年改正法」という。)附則第4条第3項の規定によりなお効力を有することとされる平成7年改正法による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。以下この条において「改正前の地方税法」という。)附則第12条第1項又は平成7年改正法附則第4条第4項の規定の適用を受ける
同項 これらの項
贈与税 不動産取得税
納税の猶予 徴収の猶予
申告書の提出期限(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号。以下この項において「平成7年改正法」という。)附則第36条第10項の規定によりこの項の規定の適用を受けることとなった受贈者については、同条第3項 納期限(平成7年改正法附則第4条第4項の規定の適用を受けることとなった者については、同項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第36条第3項
引き続いて第1項 引き続いて改正前の地方税法附則第12条第1項又は平成7年改正法附則第4条第4項
平成7年改正法附則第36条第3項の規定の適用を受ける農地等に係る同条第5項第1号に規定する被設定者の農業経営に関する事項及び当該被設定者が同条第4項に規定する特定農地所有適格法人 同項の適用を受ける同条第3項に規定する農地等に係る当該農地等につき使用貸借による権利の設定を受けている特定農地所有適格法人(平成7年改正法附則第4条第4項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第36条第4項に規定する特定農地所有適格法人をいう。以下この項において同じ。)の農業経営に関する事項及び当該使用貸借による権利の設定を受けている特定農地所有適格法人が特定農地所有適格法人
納税地の所轄税務署長 道府県知事
第70条の4第11項 税務署長 道府県知事
第70条の4第12項 第1項 改正前の地方税法附則第12条第1項又は平成7年改正法附則第4条第4項
贈与税 不動産取得税
同項の これらの項の
納税の猶予 徴収の猶予
第70条の4第14項 第1項の場合 改正前の地方税法附則第12条第1項又は平成7年改正法附則第4条第4項の場合
同項に規定する 改正前の地方税法附則第12条第1項の規定による
国税通則法第51条第1項 地方税法第16条第3項
税務署長 道府県知事
第1項に 改正前の地方税法附則第12条第1項又は平成7年改正法附則第4条第4項に
贈与税 不動産取得税
納税の猶予 徴収の猶予
係る第1項 係る改正前の地方税法附則第12条第1項又は平成7年改正法附則第4条第4項
同法第49条第2項及び第3項 地方税法第15条の3第2項及び第3項
第70条の4第15項 第1項の規定による納税の猶予 改正前の地方税法附則第12条第1項又は平成7年改正法附則第4条第4項の規定による徴収の猶予
国税通則法及び国税徴収法 地方税法
第70条の4第15項第2号 第1項 改正前の地方税法附則第12条第1項又は平成7年改正法附則第4条第4項
贈与税 不動産取得税
延滞税 延滞金
同項 これらの項
納税の猶予 徴収の猶予
前号に規定する 改正前の地方税法附則第12条第1項又は平成7年改正法附則第4条第4項の規定による
期限 期限(第3項、第4項、第12項又は前項の規定による当該期限を含む。)
国税通則法 地方税法
第70条の4第18項 第1項の 改正前の地方税法附則第12条第1項又は平成7年改正法附則第4条第4項の
各号に規定する贈与税の額 各号に規定する不動産取得税の額
贈与税に 不動産取得税に
贈与税の申告書の提出期限 納期限
定める納税の猶予 定める徴収の猶予
利子税 延滞金
第70条の4第18項各号 贈与税 不動産取得税
納税の猶予 徴収の猶予
7 前項の規定により読み替えられた改正前の租税特別措置法第70条の4第10項に規定する届出書には、改正法附則第4条第4項の規定の適用を受ける農地等に係る当該農地等につき使用貸借による権利の設定を受けている特定農地所有適格法人(改正法附則第4条第4項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第36条第4項に規定する特定農地所有適格法人をいう。以下この項において同じ。)に使用させている所在地の異なる当該農地等ごとの当該届出書の提出期限を含む事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度における農業に係る生産及び出荷の状況並びに収入金額並びに当該使用貸借による権利の設定を受けている特定農地所有適格法人が特定農地所有適格法人に該当する事実の明細を記載しなければならない。
8 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成7年政令第158号)附則第28条第2項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同令による改正前の租税特別措置法施行令第40条の6第11項、第22項及び第23項の規定は、改正法附則第4条第4項の規定の適用がある場合における旧法附則第12条第2項において準用する改正前の租税特別措置法第70条の4第10項から第12項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第40条の6第11項中「贈与税」とあるのは「不動産取得税」と、「財務省令」とあるのは「総務省令」と、同条第22項中「同条第1項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成7年法律第40号。以下この項において「平成7年改正法」という。)附則第4条第3項の規定によりなお効力を有することとされる平成7年改正法による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。以下この項において「改正前の地方税法」という。)附則第12条第1項又は平成7年改正法附則第4条第4項」と、「財務省令」とあるのは「総務省令」と、「法第70条の4第1項」とあるのは「改正前の地方税法附則第12条第1項又は平成7年改正法附則第4条第4項」と、「納税の猶予」とあるのは「徴収の猶予」と、「贈与税」とあるのは「不動産取得税」と、同条第23項中「財務省令」とあるのは「総務省令」と読み替えるものとする。
9 昭和51年改正前の地方税法適用者について改正法附則第4条第4項及び第5項の規定を準用する場合においては、同条第4項中「前項の規定によりなお効力を有することとされる旧法」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第7号)附則第4条第6項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法(以下この項及び次項において「昭和51年改正前の地方税法」という。)」と、「、農地等」とあるのは「、同項に規定する農地及び採草放牧地」と、「当該農地等」とあるのは「当該農地及び採草放牧地」と、「、前項の規定によりなお効力を有することとされる旧法」とあるのは「、昭和51年改正前の地方税法」と、「徴収を猶予する」とあるのは「納期限を延長する」と、同条第5項中「徴収の猶予」とあるのは「納期限の延長」と、「第3項の規定によりなお効力を有することとされる旧法」とあるのは「昭和51年改正前の地方税法」と読み替えるものとする。
10 平成3年改正前の地方税法適用者について改正法附則第4条第4項及び第5項の規定を準用する場合においては、同条第4項中「前項の規定によりなお効力を有することとされる旧法」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成3年法律第7号)附則第4条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の地方税法(以下この項及び次項において「平成3年改正前の地方税法」という。)」と、「、農地等」とあるのは「、同項に規定する農地、採草放牧地及び準農地(以下この項において「農地等」という。)」と、「、前項の規定によりなお効力を有することとされる旧法」とあるのは「、平成3年改正前の地方税法」と、同条第5項中「第3項の規定によりなお効力を有することとされる旧法」とあるのは「平成3年改正前の地方税法」と読み替えるものとする。
11 第5項から第8項までの規定は、昭和51年改正前の地方税法適用者又は平成3年改正前の地方税法適用者について改正法附則第4条第4項及び第5項の規定を準用する場合について準用する。
(固定資産税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税に関する部分は、平成7年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成6年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 改正法附則第6条第5項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第349条の3第27項の規定の適用を受ける家屋及び償却資産については、旧令第52条の10の9の規定は、なおその効力を有する。
3 新令附則第12条第16項第1号の規定は、平成6年1月2日以後に新築された同号に規定する住宅に対して課する平成7年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第12条第16項第1号に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第5条 新令附則第16条の2の6第1項の規定は、平成7年9月1日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第6条 新令第54条の13の7第2項及び第5項第1号、第54条の13の8第3項並びに第54条の13の12第1項及び第4項第1号の規定は、施行日以後に取得された土地又はその取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前に取得された土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 改正法附則第9条第3項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第586条第2項第11号の2に規定する土地については、旧令第54条の20の5の規定は、なおその効力を有する。
(事業所税に関する経過措置)
第7条 新令第56条の60の規定は、施行日以後に最初に終了する事業年度後の事業年度分の法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の施行日以後に最初に終了する事業年度分の事業を含む。)及び平成8年以後の年分の個人の事業(施行日以後に事業を開始する個人の平成7年分の事業を含む。)に対して課すべき地方税法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる同法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋(以下この項及び第3項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の事業を除く。)及び平成7年以前の年分の個人の事業(施行日以後に事業を開始する個人の事業を除く。)に対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 改正法附則第11条第5項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第32条の3の2第17項の規定の適用については、旧令附則第16条の2の9第7項から第9項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第8項中「第54条の20の5第3項」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成7年政令第142号)附則第6条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第54条の20の5第3項」と、「法附則第32条の3の2第18項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成7年法律第40号)による改正後の地方税法附則第32条の3の2第17項」と、同条第9項中「第54条の20の5第1項」とあるのは「旧令第54条の20の5第1項」とする。
3 事業所用家屋の新築又は増築につき改正法附則第11条第5項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第32条の3の2第17項の規定の適用がある場合における新令附則第16条の2の9第9項、第16項及び第17項の規定の適用については、同条第9項中「事務所以外の施設」とあるのは「事務所以外の施設(地方税法の一部を改正する法律(平成7年法律第40号)附則第11条第5項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法(第16項及び第17項において「旧法」という。)附則第32条の3の2第17項の規定の適用を受けるものを除く。)」と、同条第16項中「又は同条第19項から第21項までに規定する事業を行う者」とあるのは「、同条第19項から第21項までに規定する事業を行う者又は地方税法施行令の一部を改正する政令(平成7年政令第142号)附則第7条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行令附則第16条の2の9第9項に規定する法人」と、「又は第16項から第21項まで」とあるのは「若しくは第16項から第21項まで又は旧法附則第32条の3の2第17項」と、同条第17項中「附則第32条の3の2第14項又は第16項から第21項まで」とあるのは「附則第32条の3の2第14項若しくは第16項から第21項まで又は旧法附則第32条の3の2第17項」と、「同条第14項又は第16項から第21項まで」とあるのは「法附則第32条の3の2第14項若しくは第16項から第21項まで又は旧法附則第32条の3の2第17項」とする。
(山林を現物出資した場合の所得割の納期限の特例に関する経過措置)
第8条 改正法附則第15条の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第35条の3の規定の適用については、旧令附則第18条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
旧令附則第18条の2第7項 租税特別措置法第41条の8第5項第1号 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第19条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第41条の6第5項第1号
旧令附則第18条の2第8項の表以外の部分 租税特別措置法第41条の8第7項 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第19条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第41条の6第7項
旧令附則第18条の2第8項の表第41条の8第7項の項 第41条の8第7項 第41条の6第7項
地方税法 地方税法の一部を改正する法律(平成7年法律第40号)附則第15条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法
「法」 「改正前の地方税法」
係る法 係る地方税法
又は法 又は改正前の地方税法
旧令附則第18条の2第8項の表第41条の8第8項の項 第41条の8第8項 第41条の6第8項
改正前の地方税法
旧令附則第18条の2第8項の表第41条の8第9項の項 第41条の8第9項 第41条の6第9項
法附則第35条の3第1項 改正前の地方税法附則第35条の3第1項
法第16条第3項 地方税法第16条第3項
法第15条の3第2項 同法第15条の3第2項
旧令附則第18条の2第8項の表第41条の8第10項の項 第41条の8第10項 第41条の6第10項
法附則第35条の3第1項 改正前の地方税法附則第35条の3第1項
法第11条の4第1項 地方税法第11条の4第1項
旧令附則第18条の2第9項 租税特別措置法施行令 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成7年政令第158号)附則第14条の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令
同令 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第14条の規定により読み替えられた同令による改正前の租税特別措置法施行令
第41条の8第1項 第41条の6第1項
地方税法(昭和25年法律第226号) 地方税法の一部を改正する法律(平成7年法律第40号)附則第15条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。以下この条において「改正前の地方税法」という。)
第41条の8第5項 第41条の6第5項
地方税法附則第35条の3第1項 改正前の地方税法附則第35条の3第1項
地方税法附則第35条の3第2項 改正前の地方税法附則第35条の3第2項
地方税法附則第35条の3及び地方税法施行令 改正前の地方税法附則第35条の3及び地方税法施行令の一部を改正する政令(平成7年政令第142号)附則第8条の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行令
附則 (平成7年3月31日政令第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成7年4月1日から施行する。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第8条 第3条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新地方税法施行令」という。)第56条の89第2項第2号の規定は、平成7年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第9条 平成7年度における新地方税法施行令第56条の89第2項の規定の適用については、同項第2号イ(1)中「10分の7」とあるのは「10分の6」とし、同号ロ(1)中「10分の5」とあるのは「10分の4」とする。
第10条 前年度及び当該年度における応益割合(新地方税法施行令第56条の89第2項第2号イ(1)に規定する応益割合をいう。)が100分の35未満の市町村は、同号の規定にかかわらず、当分の間、同号イ(2)に規定する割合を10分の6と、同号ロ(2)に規定する割合を10分の4とすることができる。
附則 (平成7年3月31日政令第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 前条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第54条の13の17第1項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された前条の規定による改正前の地方税法施行令第54条の13第1項第4号に定める設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新令第54条の13の17第1項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
附則 (平成7年3月31日政令第174号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法の施行の日(平成7年4月1日)から施行する。
附則 (平成7年4月12日政令第178号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成7年4月14日)から施行する。
附則 (平成7年5月8日政令第193号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成7年5月17日政令第207号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年5月24日政令第214号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成7年5月25日)から施行する。
附則 (平成7年6月26日政令第268号)
この政令は、電気通信基盤充実臨時措置法及び通信・放送機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成7年7月1日)から施行する。
附則 (平成7年6月30日政令第278号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成7年7月1日から施行する。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の地方税法施行令第7条第2号及び第7条の15の8第2号の規定は、平成8年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成7年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。この場合において、平成8年度分から平成10年度分までの各年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る同令第7条第2号及び第7条の15の8第2号の規定の適用については、同令第7条第2号中「受けている者」とあるのは「受けている者又は精神に障害がある者で厚生大臣若しくは道府県知事からその障害の程度が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表若しくは厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)別表第1に定める障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けているもの」と、同令第7条の15の8第2号中「記載されている者」とあるのは「記載されている者又は厚生大臣若しくは都道府県知事からその障害の程度が国民年金法施行令別表に定める1級の障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けている者」とする。
附則 (平成7年9月8日政令第322号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、悪臭防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成8年4月1日)から施行する。
附則 (平成7年9月27日政令第342号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。ただし、附則第6条及び第7条の規定は、地方税法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成9年政令第16号)の施行の日から施行する。
(地方消費税に関する経過措置)
第2条 平成9年度に限り、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第35条の17第1項及び附則第6条の11第1項の規定の適用については、これらの規定中「1 前年度12月から前年度2月まで/2 前年度3月から5月まで/3 6月から8月まで/4 9月から11月まで」とあるのは、「1 4月から8月まで/2 9月から11月まで」とする。
第3条 平成9年度に限り、新令附則第6条の13の規定にかかわらず、新令第35条の19第1項の規定の適用については、同項中「法第72条の114の規定」とあるのは「法附則第9条の15の規定により読み替えて適用される法第72条の114の規定」と、「当該道府県が収入した譲渡割額に相当する額(当該期間内に譲渡割に係る還付金等(法第72条の104第3項に規定する還付金等をいう。)を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。第35条の22第1項において同じ。)及び法第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額」とあるのは「当該道府県に法第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額及び法附則第9条の6第3項前段の規定により払い込まれた譲渡割の納付額から同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額に相当する額を減額し、他の道府県から支払を受けるべき金額に相当する額を加算して得た額の合算額」と、「法第72条の113第1項に規定する徴収取扱費」とあるのは「法第72条の113第1項及び法附則第9条の14第1項に規定する徴収取扱費」とし、同項の表を次の表のとおり読み替えるものとする。
期間 支払月
4月から10月まで 11月
11月から1月まで 2月
第4条 平成9年度に限り、新令附則第6条の14の規定にかかわらず、新令第35条の22第1項の規定の適用については、同項中「法第72条の115の規定」とあるのは「法附則第9条の15の規定により読み替えて適用される法第72条の115の規定」とし、同項の表を次の表のとおり読み替えるものとする。
交付月 交付月ごとに交付すべき額
12月 4月から10月までの間に法第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額及び法附則第9条の6第3項前段の規定により払い込まれた譲渡割の納付額から同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額に相当する額を減額し、他の道府県から支払を受けるべき金額に相当する額を加算して得た額の合算額に相当する額(当該期間内に法第72条の113第1項及び法附則第9条の14第1項に規定する徴収取扱費を国に支払った場合には、その支払った金額に相当する額を減額した額。以下本表において同じ。)に、地方税法施行令の一部を改正する政令(平成7年政令第342号。以下本表において「改正令」という。)附則第2条の規定により読み替えて適用される第35条の19の規定により11月に他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同条の規定により11月に他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の2分の1に相当する額
3月 11月から1月までの間に法第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額及び法附則第9条の6第3項前段の規定により払い込まれた譲渡割の納付額から同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額に相当する額を減額し、他の道府県から支払を受けるべき金額に相当する額を加算して得た額の合算額に相当する額に、改正令附則第2条の規定により読み替えて適用される第35条の19の規定により2月に他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同条の規定により2月に他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の2分の1に相当する額
第5条 地方税法等の一部を改正する法律(平成6年法律第111号)附則第5条第3項第5号に規定する政令で定めるものは、消費税法施行令の一部を改正する政令(平成7年政令第341号)附則第5条第6項の規定の適用を受ける課税仕入れとする。
(地方税法等の一部を改正する法律附則第8条の政令で定める経費等)
第6条 地方税法等の一部を改正する法律附則第8条に規定する経費で政令で定めるものは、当該経費のうち次に掲げるものとする。
 電子計算機による情報処理システムの整備に要する経費
 地方消費税の賦課徴収等に関する周知宣伝及び研修に要する経費
第7条 道府県が地方税法等の一部を改正する法律附則第8条の規定により負担する経費の額は、前条に規定する経費の合計額(以下この条において「負担基本額」という。)を各道府県ごとの消費に相当する額(地方税法第72条の114第3項に規定する額をいう。)に応じてあん分した額のうち当該道府県に係る額(以下この条において「道府県負担額」という。)とする。
2 国は、平成9年7月31日までに、各道府県ごとの道府県負担額及びその算定に用いた負担基本額を、当該各道府県に対して通知しなければならない。
3 道府県は、平成9年8月31日までに、当該道府県の道府県負担額を国庫に納付しなければならない。
附則 (平成7年10月18日政令第355号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成7年11月1日)から施行する。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第27条 前条の規定による改正後の地方税法施行令第54条の20第4号の規定は、この政令の施行の日以後に取得された土地又はその取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行の日前に取得された土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
附則 (平成7年10月18日政令第359号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成7年12月1日)から施行する。
附則 (平成7年12月22日政令第426号)
この政令は、保険業法の施行の日(平成8年4月1日)から施行する。
附則 (平成8年1月26日政令第11号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第56条の15の規定(宮崎市に係る部分を除く。)は、平成7年12月22日から適用する。
附則 (平成8年3月25日政令第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成8年4月1日から施行する。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第4条の規定による改正後の地方税法施行令第7条の4(同令第47条において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
附則 (平成8年3月31日政令第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第7条の14の3の改正規定、第49条の2第1項の改正規定、第52条の4の改正規定及び第52条の10の12の次に1条を加える改正規定並びに附則第16条の3第1項、第16条の4第1項、第17条第1項及び第2項並びに第17条の3第1項から第3項までの改正規定並びに附則第18条の改正規定(同条第4項の改正規定中「同条第6項」を「同条第7項」に改める部分を除く。)並びに附則第3条第2項、第6項及び第10項、第8条並びに第9条の規定は、平成9年4月1日から施行する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、平成8年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成3年法律第7号)附則第4条第2項の規定の適用を受けている者(次項において「平成3年改正前の地方税法適用者」という。)について地方税法等の一部を改正する法律(平成8年法律第12号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法附則第12条第2項及び新令附則第10条第4項の規定により読み替えて準用される租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号)による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の7第1項及び第2項の規定を準用する場合においては、同条第1項中「法附則第12条第1項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成3年法律第7号)附則第4条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。以下この条において「平成3年改正前の地方税法」という。)附則第12条第1項」と、「法附則第12条第2項において準用する第70条の4第17項第1号又は第2号」とあるのは「平成3年改正前の地方税法附則第12条第2項において準用する租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第19条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法(次項において「平成3年改正前の租税特別措置法」という。)第70条の4第15項第1号又は第2号」と、同条第2項中「法附則第12条第1項においてその例によることとされる第70条の4第1項ただし書又は第3項」とあるのは「平成3年改正前の地方税法附則第12条第1項においてその例によることとされる平成3年改正前の租税特別措置法第70条の4第1項ただし書又は第2項」と読み替えるものとする。
3 平成3年改正前の地方税法適用者について改正法附則第4条第6項の規定を準用する場合においては、同項中「新法附則第12条第2項の規定」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成8年法律第12号)附則第4条第7項において準用する新法附則第12条第2項の規定」と、「新法附則第12条第2項において準用する改正後の租税特別措置法第70条の4第17項第1号又は第2号」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成3年法律第7号)附則第4条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第12条第2項において準用する租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第19条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第70条の4第15項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成8年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成7年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 新令第49条の2第1項の規定は、同項に規定する固定資産に対して課する平成9年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成8年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
3 新令第51条の17第1項の規定は、平成7年1月2日以後に変電所又は送電施設の用に新たに供された同項に規定する償却資産に対して課する平成8年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に変電所又は送電施設の用に新たに供された改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第51条の17第1項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新令第52条の2第2項の規定は、平成7年1月2日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成8年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令第52条の2第2項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 新令第52条の2の2第2項の規定は、平成7年1月2日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する平成8年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令第52条の2の2第2項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 新令第52条の4の規定は、平成8年1月2日以後に取得された同条に規定する車両に対して課する平成9年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令第52条の4に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 新令第52条の6第2項第1号の規定は、同号に規定する事業の施行により必要を生じた鉄道又は軌道に係る橋りょうの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設された地方税法第349条の3第15項に規定する線路設備等であって平成7年1月2日以後に取得されたものに対して課する固定資産税について適用し、旧令第52条の6第2項第1号に規定する事業の施行により必要を生じた鉄道又は軌道に係る橋りょうの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設された同法第349条の3第15項に規定する線路設備等であって同日前に取得されたものに対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 新令第52条の10の規定は、平成7年1月2日以後に新設された同条に規定する償却資産に対して課する平成8年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新設された旧令第52条の10に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9 新令第52条の10の4の規定は、施行日以後に同条に規定する車庫の新設又は増設をするために敷設された鉄道又は軌道に係る構築物に対して課する平成9年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧令第52条の10の4に規定する車庫の新設又は増設をするために施行日前に敷設された鉄道又は軌道に係る構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10 新令第52条の10の13の規定は、同条に規定する土地に対して課する平成9年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成8年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
11 改正法附則第6条第6項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第14条の規定の適用を受ける施設又は設備については、旧令附則第10条の2の規定は、なおその効力を有する。
12 新令附則第11条第8項の規定は、平成7年4月1日以後に取得された同項に規定する機械及び設備に対して課する平成8年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第11条第9項に規定する機械及び設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13 新令附則第11条第12項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成9年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第11条第13項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
14 改正法附則第6条第9項及び第11条第4項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第15条第9項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、旧令附則第11条第16項の規定は、なおその効力を有する。
15 新令附則第11条第17項の規定は、平成7年4月1日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する平成8年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第11条第18項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
16 新令附則第11条第32項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成9年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
17 新令附則第11条第33項の規定は、平成7年4月1日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する平成8年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第11条第32項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
18 新令附則第11条第36項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する電気通信回線設備に対して課する平成9年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第11条第35項に規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
19 改正法附則第6条第18項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第15条第30項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、旧令附則第11条第37項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「自治省令」とあるのは「総務省令」と、「郵政大臣」とあるのは「総務大臣」とする。
20 新令附則第11条第40項の規定は、平成7年4月1日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成8年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第11条第39項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
21 新令附則第11条第42項の規定は、平成7年4月1日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する平成8年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第11条第41項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
22 新令附則第11条第44項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する家屋又は償却資産に対して課する平成9年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第11条第43項に規定する家屋又は償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成8年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成7年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 第10項に定めるものを除き、新令の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新令第54条の13第1項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第54条の13第1項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 新令第54条の13の3第3項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を同条第2項に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第54条の13の3第3項に規定する要件に該当する設備を同条第2項に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
5 新令第54条の13の4第2項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に整備される同項に規定する施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に整備された旧令第54条の13の4第2項に規定する施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
6 新令第54条の13の6第1項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第54条の13の6第1項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
7 新令第54条の13の11第4項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第54条の13の11第4項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
8 新令第54条の13の14第1項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項又は新令第54条の13の15第1項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第54条の13の14第1項又は第54条の13の15第1項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
9 旧令第54条の20第4号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成8年7月1日までに主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)附則第7条第2項の規定により同法第35条第1項の登録を受けたものとみなされた米穀の卸売の業務を行う者又はこれらの者の組織する法人(次項において「みなし登録業者等」という。)により設置された同号に規定する施設の用に供する土地に係る土地に対して課する特別土地保有税については、なおその効力を有する。この場合において、同号中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。
10 旧令第54条の20第4号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、みなし登録業者等により設置された同号に規定する施設の用に供する土地の取得であって平成8年7月1日までにされるものに係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なおその効力を有する。この場合において、同号中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。
11 新令附則第16条の2第4項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業又は研究の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令附則第16条の2第9項に規定する要件に該当する設備を製造の事業又は研究の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第5条 新令附則第16条の2の6第1項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第6条 新令第56条の39の規定は、施行日以後に最初に終了する事業年度後の事業年度分の法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の施行日以後に最初に終了する事業年度分の事業を含む。)に対して課すべき地方税法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)及び施行日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき同条第2項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の事業を除く。)に対して課する事業に係る事業所税及び施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 改正法附則第10条第4項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第32条の3第11項の規定の適用については、旧令附則第16条の2の8第11項から第13項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第12項第1号中「自治省令」とあるのは「総務省令」と、同条第13項中「地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律」とあるのは「新事業創出促進法(平成10年法律第152号)附則第9条の規定による廃止前の地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律」と、「7年間」とあるのは「11年間」とする。
3 事業所用家屋の新築又は増築につき改正法附則第10条第4項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第32条の3第11項の規定の適用がある場合における地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成10年政令第114号)第1条の規定による改正後の地方税法施行令附則第16条の2の10第2項から第4項までの規定の適用については、同条第2項中「法附則第32条の4に規定する事業を行う者と」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成8年法律第12号)附則第10条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第32条の3第11項に規定する事業を行う者と」と、「法附則第32条の4の規定」とあるのは「旧法附則第32条の3第11項の規定」と、「法附則第32条の4に規定する事業を行う者」」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成8年法律第12号)附則第10条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第32条の3第11項に規定する事業を行う者」」と、「法附則第32条の4」」とあるのは「旧法附則第32条の3第11項」」と、同条第3項中「法附則第32条の4の」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成8年法律第12号)附則第10条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第32条の3第11項の」と、「又は附則第32条の4」とあるのは「若しくは附則第32条の4の規定又は地方税法等の一部を改正する法律(平成8年法律第12号)附則第10条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第32条の3第11項」と、同条第4項中「法附則第32条の4」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成8年法律第12号)附則第10条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第32条の3第11項」と、「附則第32条の4第1項後段、第2項後段、第3項後段、第4項後段、第5項後段、第6項後段、第7項後段、第8項後段、第9項後段、第10項後段、第11項後段、第12項後段、第13項後段、第14項後段、第15項後段及び第16項後段」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成8年法律第12号)附則第10条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第32条の3第11項後段」とする。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第7条 新令第56条の89第1項の規定は、平成8年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則 (平成8年4月26日政令第106号)
この政令は、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成8年5月1日)から施行する。
附則 (平成8年5月31日政令第165号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年6月21日政令第182号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年6月21日政令第183号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年7月10日政令第216号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成9年4月1日)から施行する。
附則 (平成8年7月17日政令第219号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第46号)の施行の日(平成8年7月22日)から施行する。
附則 (平成8年7月31日政令第234号)
この政令は、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成8年8月1日)から施行する。
附則 (平成8年8月12日政令第242号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成8年10月1日から施行する。
附則 (平成8年8月30日政令第255号)
この政令は、平成8年10月1日から施行する。
附則 (平成8年9月19日政令第280号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成8年10月1日)から施行する。
附則 (平成8年10月30日政令第314号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、自動車ターミナル法の一部を改正する法律の施行の日(平成8年11月28日)から施行する。
附則 (平成9年2月19日政令第16号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年2月19日政令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月28日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月31日政令第100号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成9年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成8年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 新令第52条の規定は、施行日以後に敷設された同条に規定する構築物に対して課する平成10年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に敷設された第1条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第52条に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新令附則第11条第18項の規定は、平成8年4月1日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成9年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第11条第18項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新令附則第11条第40項の規定は、施行日以後に新設される同項に規定する高度有線テレビジョン放送施設に対して課する平成10年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧令附則第11条第40項に規定する高度有線テレビジョン放送施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成9年法律第9号。以下「改正法」という。)附則第9条第9項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「旧法」という。)附則第15条第32項に規定する機械その他の設備については、旧令附則第11条第41項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成9年4月1日から平成11年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第32項に規定する機械その他の設備に対する旧令附則第11条第41項の規定の適用については、同項中「法附則第15条第32項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成9年法律第9号)附則第9条第9項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第15条第32項」と、「1台」とあるのは「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和63年法律第53号)第2条第1項に規定する特定物質でオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書AのグループⅠ又は附属書BのグループⅢに属するものを用いる機械その他の設備で既に事業の用に供されていたもの(以下本項において「特定設備」という。)を当該事業の用に供しなくなったことに伴い、当該特定設備に代えて当該事業の用に供される機械その他の設備であって、1台」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」とする。
6 改正法附則第16条の政令で定める事由は、新令附則第14条の2第2項各号に掲げる事由とする。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成9年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成8年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新令の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新令第54条の13の7第2項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第54条の13の7第2項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 新令第54条の13の7第5項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第54条の13の7第5項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
5 新令第54条の13の8第3項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を山村振興法(昭和40年法律第64号)第12条第1項第2号イに規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第54条の13の8第3項に規定する要件に該当する設備を同号イの事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
6 新令第54条の13の8第5項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第54条の13の8第5項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
7 新令第54条の13の9第3項各号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、それぞれ施行日以後に新設され、又は増設される当該各号に規定する要件に該当する設備を当該各号に掲げる事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第54条の13の9第3項各号に規定する要件に該当する設備を当該各号に掲げる事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
8 新令第54条の13の10第3項各号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、それぞれ施行日以後に新設され、又は増設される当該各号に規定する要件に該当する設備を当該各号に掲げる事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第54条の13の10第3項各号に規定する要件に該当する設備を当該各号に掲げる事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
9 新令第54条の13の12第1項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第54条の13の12第1項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
10 新令第54条の13の12第4項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第54条の13の12第4項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
11 新令第54条の13の17第1項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第54条の13の17第1項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
12 新令第54条の13の17第4項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第54条の13の17第4項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
13 新令附則第16条の2第7項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に取得され、又は建設される同項に規定する特定民間施設の用に供する家屋の敷地である土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に取得され、又は建設された旧令附則第16条の2第7項に規定する特定民間施設の用に供する家屋の敷地である土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第5条 新令第56条の53第4号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成9年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき地方税法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる同法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成8年分までの個人の事業及び平成9年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(関西文化学術研究都市建設促進法に基づいて整備される文化学術研究交流施設に関する経過措置)
第6条 新令附則第22条第1項の規定は、施行日以後に建設される同項に規定する文化学術研究交流施設の用に供する家屋に対して課する平成10年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に建設された旧令附則第22条第1項に規定する文化学術研究交流施設の用に供する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
2 新令附則第22条第1項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に建設される同項に規定する文化学術研究交流施設の用に供する家屋の敷地である土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に建設された旧令附則第22条第1項に規定する文化学術研究交流施設の用に供する家屋の敷地である土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
附則 (平成9年3月31日政令第110号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成9年10月1日から施行する。
一から三まで 略
 第6条及び第8条から第11条までの規定
附則 (平成9年6月11日政令第191号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成9年6月12日)から施行する。
附則 (平成9年6月18日政令第198号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年6月27日政令第225号)
この政令は、職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成9年7月1日)から施行する。
附則 (平成9年8月29日政令第271号) 抄
1 この政令は、平成9年9月1日から施行する。
附則 (平成9年9月5日政令第277号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(次条第1項において「改正法」という。)の施行の日(平成10年7月1日)から施行する。ただし、第1条の改正規定、第16条の改正規定、第19条の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、第20条を削る改正規定、第21条を第20条とし、第21条の2を第21条とし、第21条の3を第21条の2とし、第21条の4を第21条の3とする改正規定及び附則第3項の改正規定並びに次条第2項の規定、附則第3条及び第4条の規定並びに附則第5条の規定(「第18条第2号から第3号の2まで」を「第18条第2号、第3号及び第5号から第7号まで」に改める部分に限る。)は、同年4月1日から施行する。
附則 (平成9年9月25日政令第294号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年11月11日から施行する。
附則 (平成9年12月10日政令第355号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成9年12月25日政令第378号)
この政令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成9年12月25日政令第383号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成10年4月1日)から施行する。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第12条 前条の規定による改正後の地方税法施行令(次項において「新令」という。)第7条の4の2第2項第6号の規定は、施行日以後に支払を受けるべき地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第14号ロに掲げる国外公社債等の利子等について適用し、施行日前に支払を受けるべき当該国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。
2 新令第7条の4の2第2項第8号の規定は、施行日以後に支払を受けるべき地方税法第23条第1項第14号ニに掲げる国外証券投資信託の配当等について適用し、施行日前に支払を受けるべき当該国外証券投資信託の配当等については、なお従前の例による。
附則 (平成9年12月25日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成10年4月1日)から施行する。
附則 (平成10年3月31日政令第114号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法施行令第37条の4の4に1項を加える改正規定、同令第54条の13の20の次に5条を加える改正規定(同令第54条の13の23から第54条の13の25までに係る部分に限る。)、同令附則第16条の2の8及び第16条の2の9の改正規定(同令附則第16条の2の9第27項から第33項までに係る部分に限る。)並びに同令附則第16条の2の9の次に5条を加える改正規定(同令附則第16条の2の13第2項から第8項までに係る部分に限る。) 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成10年法律第92号)の施行の日
 第1条中地方税法施行令第38条の改正規定 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成10年法律第59号)の施行の日
 第1条中地方税法施行令第56条の5の表の改正規定(同表自動車教習所業で自治省令で定めるものの項に係る部分に限る。)及び附則第8条第4項の規定 平成10年6月1日
 第1条中地方税法施行令附則第16条の2の9の次に5条を加える改正規定(同令附則第16条の2の14第9項に係る部分に限る。) 都市再開発法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律(平成10年法律第80号)の施行の日
 第1条中地方税法施行令附則第16条の3第4項の改正規定、同令附則第16条の4を削る改正規定、同令附則第17条、第18条第3項及び第18条の2第12項の改正規定並びに同条第15項の改正規定(「、第33条の4第1項」及び「、法附則第33条の4第4項において準用する同条第1項」を削る部分に限る。)並びに附則第11条第2項、第12条及び第13条の規定 平成11年4月1日
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第8条の6第1項及び第2項(旧令第48条の10において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第63条の2第1項の規定に係る部分に限る。)は、平成10年1月1日を含む事業年度分における地方税法等の一部を改正する法律(平成10年法律第27号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第53条第1項前段に規定する政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算については、なおその効力を有する。この場合において、旧令第8条の6第1項及び第2項中「第63条の2第1項」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第63条の2第1項」とする。
2 第1条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第9条の7第3項及び第48条の13第3項の規定は、法人が平成10年4月1日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度において法人税法(昭和40年法律第34号)第69条第4項に規定する外国子会社から受ける同項に規定する配当等の額に係る同条第6項に規定する外国孫会社の所得に対して課される同項に規定する外国法人税について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において法人税法等の一部を改正する法律(平成10年法律第24号)第3条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の4第1項に規定する外国子会社から受けた法人税法等の一部を改正する法律(平成10年法律第24号)第1条の規定による改正前の法人税法第69条第4項に規定する配当等の額に係る法人税法等の一部を改正する法律(平成10年法律第24号)第3条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の4第1項に規定する外国孫会社の所得に対して課された同項に規定する外国法人税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第3条 新令第21条の6の規定は、法人の施行日以後に取得する租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法第55条第1項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第55条第1項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
2 新令第35条の3第1項の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新令第37条の16の規定は、施行日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。この場合において、平成10年6月30日までに行う住宅の取得に係る同条の規定の適用については、同条中「50平方メートル」とあるのは「40平方メートル」と、「40平方メートル」とあるのは「35平方メートル」とする。
3 新令第37条の17及び第37条の18の規定は、施行日以後の住宅の取得又は施行日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の住宅の取得又は施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。この場合において、平成10年6月30日までに行う住宅の取得又は同日までに取得された住宅の用に供する土地の取得に係るこれらの規定の適用については、新令第37条の17中「50平方メートル」とあるのは「40平方メートル」と、「40平方メートル」とあるのは「35平方メートル」と、新令第37条の18中「50平方メートル」とあるのは「40平方メートル」とする。
4 新令第39条の2の4の規定は、施行日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。この場合において、平成10年6月30日までに取得された住宅の用に供する土地の取得に係る同条の規定の適用については、同条中「50平方メートル」とあるのは「40平方メートル」と、「40平方メートル」とあるのは「35平方メートル」とする。
(個人の市町村民税に関する経過措置)
第5条 新令第47条の3第2号の規定は、平成10年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成9年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第6条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成10年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成9年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 改正法附則第6条第8項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第15条第9項に規定する騒音を防止するための施設に対して課する平成10年度分及び平成11年度分の固定資産税については、旧令附則第11条第15項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。
3 改正法附則第6条第10項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第15条第26項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、旧令附則第11条第34項の規定は、なおその効力を有する。
4 新令附則第11条第36項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する電気通信設備に対して課する平成11年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第11条第37項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 新令附則第11条第37項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する電気通信設備又は施設に対して課する平成11年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第11条第38項に規定する電気通信設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 新令附則第12条第1項第7号及び第8号並びに同条第3項第1号イの規定は、平成9年1月2日以後に新築された同項又は同条第16項に規定する住宅に対して課する平成10年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成9年1月1日までに新築された旧令附則第12条第3項又は第16項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第7条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成10年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成9年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 別段の定めがあるものを除き、新令の規定(新令第54条の42、第54条の45及び第54条の48の2の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新令第54条の26の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成9年1月2日以後に新築された同条第1項又は第2項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成9年1月1日までに新築された旧令第54条の26第1項又は第2項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 次の各号に掲げる土地の譲渡をすることにつき旧法第602条第1項に規定する市町村長の認定を受けた土地の所有者等は、当該各号に定める土地の譲渡をすることにつき新法第602条第1項に規定する市町村長の認定を受けたものとみなす。
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第28条の4第3項第1号又は第63条第3項第1号の規定に該当する土地の譲渡 新法第602条第1項第1号イに掲げる土地の譲渡
 旧租税特別措置法第28条の4第3項第2号又は第63条第3項第2号の規定に該当する土地の譲渡 新法第602条第1項第1号ハに掲げる土地の譲渡
 旧租税特別措置法第28条の4第3項第4号の規定に該当する土地の譲渡(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成10年政令第108号)による改正前の租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。以下この項において「旧租税特別措置法施行令」という。)第18条の5第10項の規定に該当するものを除く。)又は旧租税特別措置法第63条第3項第4号の規定に該当する土地の譲渡(旧租税特別措置法施行令第38条の5第8項の規定に該当するものを除く。) 新令第54条の45第4項第1号に掲げる土地の譲渡
 旧租税特別措置法第28条の4第3項第5号の規定に該当する土地の譲渡(旧租税特別措置法施行令第18条の5第10項の規定に該当するものを除く。)又は旧租税特別措置法第63条第3項第5号の規定に該当する土地の譲渡(旧租税特別措置法施行令第38条の5第8項の規定に該当するものを除く。) 新令第54条の45第4項第2号に掲げる土地の譲渡
 旧租税特別措置法第28条の4第3項第4号若しくは第5号の規定に該当する土地の譲渡(旧租税特別措置法施行令第18条の5第10項の規定に該当するものに限る。)又は旧租税特別措置法第63条第3項第4号若しくは第5号の規定に該当する土地の譲渡(旧租税特別措置法施行令第38条の5第8項の規定に該当するものに限る。) 新令第54条の45第4項第3号に掲げる土地の譲渡
 旧租税特別措置法第28条の4第3項第6号又は第63条第3項第6号の規定に該当する土地の譲渡 新令第54条の45第4項第4号に掲げる土地の譲渡
 旧租税特別措置法第28条の4第3項第7号の規定に該当する土地の譲渡(同号イに掲げる一団の宅地に係るものに限る。)又は旧租税特別措置法第63条第3項第7号の規定に該当する土地の譲渡(同号イに掲げる一団の宅地に係るものに限る。) 新令第54条の45第4項第5号に掲げる土地の譲渡
 旧租税特別措置法第28条の4第3項第7号の規定に該当する土地の譲渡(同号ロに掲げる一団の宅地に係るものに限る。)又は旧租税特別措置法第63条第3項第7号の規定に該当する土地の譲渡(同号ロに掲げる一団の宅地に係るものに限る。) 新令第54条の45第4項第6号に掲げる土地の譲渡
 旧租税特別措置法第28条の4第3項第8号又は第63条第3項第8号の規定に該当する土地の譲渡 新令第54条の45第4項第7号に掲げる土地の譲渡
 旧租税特別措置法第63条第3項第9号の規定に該当する土地の譲渡 新法第602条第1項第1号ロに掲げる土地の譲渡
(軽油引取税に関する経過措置)
第8条 別段の定めがあるものを除き、新令第56条の5の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
2 旧令第56条の5(同条の表化学工業の項中3及び5から9まで、同表石油製品製造業で自治省令で定めるものの項中2並びに同表石灰製造業の項に関する部分に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日前に旧法第700条の15第4項の規定により提出された免税証に記載された免税軽油の数量の軽油を引き渡した当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。
3 施行日前において旧法第700条の15第1項の規定により免税証の交付を受けた旧令第56条の5に掲げる免税軽油使用者が、この政令の施行の際、当該交付を受けた免税証のうち当該免税証の交付を行った道府県に係る旧法第700条の11の3第3項に規定する登録特別徴収義務者又は当該免税証に係る旧法第700条の15第4項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、当該免税軽油使用者は、施行日以後速やかに当該免税証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。
4 新令第56条の5の規定(同条の表自動車教習所業で自治省令で定めるものの項に関する部分に限る。)は、平成10年6月1日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
第9条 改正法附則第11条第2項に規定する新法第700条の15第2項に規定する免税軽油使用者証に相当する書面として政令で定めるもの(以下この条において「免税軽油使用者証相当書面」という。)は、旧令第56条の7第1項の規定により免税証の交付を受けようとする道府県知事から交付を受けた免税軽油使用者であることを証する書面とする。
2 免税軽油使用者証相当書面の新法第700条の15第2項に規定する免税軽油使用者証としての有効期間は、当該免税軽油使用者証相当書面について、その交付に当たって道府県知事が免税軽油使用者ごとに定めた有効期間の末日(有効期間の定めがない場合にあっては、施行日から起算して1年を経過する日)までとする。
3 施行日前に旧令第56条の7第1項の規定により同項に規定する免税軽油使用者であることを証する書面の交付の申請をした者で、この政令の施行の際まだその申請に基づく当該書面の交付を受けていないものは、新令第56条の7第1項の規定による申請をしたものとみなす。
4 免税軽油使用者証相当書面の交付を受けている者は、当該免税軽油使用者証相当書面の記載事項に変更を生じた場合には、旧令第56条の7第2項前段の規定の例により、その交付を受けた道府県知事に申請して当該免税軽油使用者証相当書面の書換えを受けなければならない。
5 免税軽油使用者証相当書面の交付を受けている者は、免税軽油の引取りを必要としなくなった場合においては、遅滞なく、当該免税軽油使用者証相当書面をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。
6 施行日前に旧令第56条の7第2項前段の規定により同条第1項に規定する免税軽油使用者であることを証する書面の書換えの申請をした者で、この政令の施行の際まだその申請に基づく当該書面の書換えを受けていないものは、第4項の規定による申請をしたものとみなす。
(事業所税に関する経過措置)
第10条 新令の規定中事業に係る事業所税(新法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成10年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成10年前の年分の個人の事業及び平成10年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 新令の規定中新増設に係る事業所税(新法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
3 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行の日から都市再開発法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における新令附則第16条の2の14第5項の規定の適用については、同項中「第3項から第7項まで」とあるのは、「第3項から第6項まで」とする。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第11条 新令第56条の89第1項及び第4項の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 平成10年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。
(株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する経過措置)
第12条 施行日前にされた租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第29条の2第1項に規定する決議に基づき締結された同項の契約により与えられる同項に規定する特定新株発行請求権に係る株式については、なお従前の例による。
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等に関する経過措置)
第13条 新令附則第18条の2第12項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、平成11年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成10年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
附則 (平成10年5月29日政令第193号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第10条 前条の規定による改正後の地方税法施行令附則第5条の2第2項の規定は、平成10年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
附則 (平成10年5月29日政令第194号)
この政令は、平成10年5月31日から施行する。
附則 (平成10年6月24日政令第233号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成10年7月1日から施行する。
附則 (平成10年7月23日政令第263号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成10年7月24日)から施行する。
附則 (平成10年7月29日政令第269号)
この政令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成10年7月30日)から施行する。
附則 (平成10年9月17日政令第308号)
この政令は、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成10年10月1日)から施行する。
附則 (平成10年10月21日政令第336号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日(平成10年10月22日)から施行する。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第20条の規定による改正前の地方税法施行令第36条の3第4項第1号の規定は、施行日前に日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号)附則第23条第14項の規定により建設された鉄道施設の用に供する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、当該鉄道施設で施行日の前日までに日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第6条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和61年法律第90号)附則第9条第1項の規定により日本国有鉄道清算事業団に承継されていないものの用に供する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、同号中「日本国有鉄道清算事業団法(昭和61年法律第90号)附則第9条第1項の規定により日本国有鉄道清算事業団に承継する鉄道施設」とあるのは、「日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号)附則第23条第14項の規定により建設を行う鉄道施設」とする。
2 第20条の規定による改正後の地方税法施行令附則第11条の3第1項の規定は、平成11年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成10年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
附則 (平成10年11月13日政令第367号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成10年11月20日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年12月1日から施行する。ただし、第1条中証券取引法施行令第3条の改正規定(「第24条の6第3項」を「第24条の6第4項」に改める部分を除く。)、第3条の5及び第4条第4項の改正規定並びに第18条中地方税法施行令附則第4条の改正規定並びに附則第22条第4項の規定は、平成11年4月1日から施行する。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第22条 第18条の規定による改正前の地方税法施行令(以下この条において「旧地方税法施行令」という。)第7条の4の2第1項第2号の規定は、金融システム改革法第12条の規定による廃止前の外国為替銀行法第2条第1項に規定する外国為替銀行が発行した債券の利子の支払の事務については、なおその効力を有する。この場合において、旧地方税法施行令第7条の4の2第1項第2号中「長期信用銀行等の」とあるのは、「長期信用銀行等又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第107号)附則第169条の規定によりなおその効力を有することとされる同法附則第168条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第17条の2第1項に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの(その合併に係る同項に規定する消滅金融機関が同項に規定する外国為替銀行であるものに限る。)の」とする。
2 第18条の規定による改正後の地方税法施行令(以下この条において「新地方税法施行令」という。)第7条の4の2第2項第8号の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる金融システム改革法第26条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条の3第1項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する公募国外証券投資信託の配当等について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた金融システム改革法第26条の規定による改正前の租税特別措置法第8条の3第1項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する国外証券投資信託の配当等については、なお従前の例による。
3 新地方税法施行令第9条の11の規定は、施行日以後に支払をする同条に規定する収益の分配について適用し、施行日前に支払をした旧地方税法施行令第9条の11に規定する収益の分配については、なお従前の例による。
4 平成11年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、新地方税法施行令附則第4条の規定の適用については、同条第1項中「第8条の6第1項」とあるのは「第8条の6第1項及び金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第107号)第26条の規定による改正前の租税特別措置法第8条の5第1項」と、同条第2項中「第8条の5第2項の規定の適用を受ける同項に規定する配当等」とあるのは「第8条の5第2項の規定の適用を受ける同項に規定する配当等又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律第26条の規定による改正前の租税特別措置法第8条の4第2項の規定の適用を受ける同項に規定する配当等」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」とする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第30条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成10年11月26日政令第372号)
この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成10年12月28日政令第421号)
この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年2月15日政令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、新事業創出促進法の施行の日(平成11年2月16日)から施行する。
附則 (平成11年3月31日政令第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第36条の6の次に8条を加える改正規定、第49条の11の改正規定及び同条の次に7条を加える改正規定並びに附則第3条第2項の規定 平成12年4月1日
 第37条の5の2の改正規定 環境事業団法の一部を改正する法律(平成11年法律第64号)の施行の日
 第54条の13の25の次に2条を加える改正規定(第54条の13の27に係る部分に限る。) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)の施行の日
 第54条の20の3第2項及び第54条の22の改正規定、第56条の34の改正規定及び同条を第56条の34の2とする改正規定並びに第56条の33の次に1条を加える改正規定並びに附則第5条第5項及び第8条第3項の規定 中小企業経営革新支援法(平成11年法律第18号)の施行の日
 第54条の23第2項の改正規定 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成11年法律第82号)の施行の日
 第56条の5の表の改正規定(同表索道事業の項に係る部分に限る。)及び附則第7条第4項の規定 平成11年6月1日
 附則第3条の2の改正規定及び同条を附則第3条の2の2とする改正規定、附則第3条の次に1条を加える改正規定並びに附則第10条第4項の改正規定並びに次条の規定 平成12年1月1日
 附則第11条第34項を同条第32項とし、同項の次に2項を加える改正規定(同条第33項及び第34項に係る部分に限る。) 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成11年法律第63号)の施行の日
(延滞金及び還付加算金に関する経過措置)
第2条 改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)附則第3条の2及び第10条第4項の規定は、延滞金及び還付加算金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新令第36条の7から第36条の14までの規定は、平成12年4月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 施行日前に雇用・能力開発機構法(平成11年法律第20号)附則第6条第1項の規定による解散前の雇用促進事業団(次条第2項において「旧雇用促進事業団」という。)が同法附則第12条の規定による廃止前の雇用促進事業団法(昭和36年法律第116号。次条第2項において「旧雇用促進事業団法」という。)第19条第1項第4号に規定する業務の用に供するものとして取得した土地の上に雇用・能力開発機構が雇用・能力開発機構法第19条第1項第1号に規定する施設の用に供する家屋を取得した場合における当該家屋の取得に係る新令第37条の3の規定の適用については、同条中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの(第3号に掲げるものを除く。)」とする。
4 新令第37条の16の規定は、平成11年1月1日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
5 新令第37条の18の規定は、平成11年1月1日以後の住宅の取得又は同日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得又は同日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。この場合において、施行日前の住宅の取得又は施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に係る同条の規定の適用については、同条中「該当する住宅」とあるのは「該当する住宅で当該住宅を取得した者が自己の居住の用に供するもの」と、同条第2号中「20年」とあるのは「15年」と、「25年」とあるのは「20年」とする。
6 新令第39条の2の4の規定は、平成11年1月1日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
7 改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第9条の5の規定は、地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号。以下「改正法」という。)附則第5条第4項の規定によりなお効力を有することとされる改正法による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第11条の4第11項に規定する特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成7年法律第61号)第5条第1項の承認(同法第6条第1項の規定による変更の承認を含む。)又は同法第8条第1項の承認(同法第9条第1項の規定による変更の承認を含む。)に係る営業の譲渡を受けた者が取得する旧法附則第11条の4第11項に規定する不動産に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令附則第9条の5中「法附則第11条の4第11項」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)附則第5条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第11条の4第11項」とする。
8 新令附則第9条の5の規定は、平成11年1月1日以後の住宅の取得又は同日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得又は同日前に取得された住宅の用に供する土地に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。この場合において、施行日前の住宅の取得又は施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に係る同条の規定の適用については、同条中「附則第11条の4第11項」とあるのは「附則第11条の4第13項」と、同条第2号中「20年」とあるのは「15年」と、「25年」とあるのは「20年」とする。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成11年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成10年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧雇用促進事業団が旧雇用促進事業団法第19条第1項第4号に規定する業務の用に供するものとして取得した土地の上に雇用・能力開発機構が雇用・能力開発機構法第19条第1項第1号に規定する施設を設置した場合における当該施設の用に供する固定資産に係る新令第51条の4の規定の適用については、同条中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの(第3号に掲げるものを除く。)」とする。
3 新令第52条の2第2項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成12年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令第52条の2第2項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新令第52条の2の2第2項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する平成12年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令第52条の2の2第2項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 新令第52条の10の規定は、施行日以後に取得された同条に規定する償却資産に対して課する平成12年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令第52条の10に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 新令附則第11条第16項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成12年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第11条第18項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 旧法附則第15条第28項に規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、旧令附則第11条第35項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第1号中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。
8 新令附則第11条第38項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する高度有線テレビジョン放送施設に対して課する平成12年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧令附則第11条第39項に規定する高度有線テレビジョン放送施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9 新令附則第12条第3項の規定は、平成11年1月2日以後に新築された同項に規定する住宅に対して課する平成12年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第12条第3項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10 新令附則第12条第7項の規定は、平成11年1月2日以後に新築された同項に規定する貸家住宅に対して課する平成12年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第12条第7項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11 新令附則第12条第13項の規定は、平成11年1月2日以後に新築された同項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち改正法による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第16条第4項に規定する旧農地(以下この項において「旧農地」という。)に対して課する平成12年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第12条第13項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12 新令附則第12条第16項の規定は、平成11年1月2日以後に新築された同項に規定する住宅に対して課する平成12年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第12条第16項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第5条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定(新令第54条の42第3項(新令第54条の45第8項及び第54条の48の2第1項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第54条の48の2第1項並びに附則第16条の2の2及び第16条の2の3の規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成11年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成10年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 別段の定めがあるものを除き、新令の規定(新令第54条の42第3項(新令第54条の45第8項及び第54条の48の2第1項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第54条の48の2第1項並びに附則第16条の2の2及び第16条の2の3の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新令第54条の13の4第2項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に整備される同項に規定する施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に整備された旧令第54条の13の4第2項に規定する施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 改正法附則第10条第3項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第586条第2項第1号の5に規定する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、旧令第54条の13の5の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。
5 改正法附則第10条第4項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第586条第2項第10号に規定する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、旧令第54条の20の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「中小企業近代化促進法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法(平成11年法律第18号)附則第2条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法」とする。
6 新令第54条の26の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成11年1月2日以後に新築された同条第1項又は第2項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前に新築された旧令第54条の26第1項又は第2項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
7 新令第54条の42第1項(新令第54条の45第8項及び第54条の48の2第1項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第2項(新令第54条の45第8項において読み替えて準用する場合及び新令第54条の48の2第1項において準用する場合を含む。)の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、新法第599条第1項の規定により平成11年8月31日までに申告納付すべき土地の取得に対して課すべき特別土地保有税から適用し、申告納付の期限が平成11年2月末日以前である土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
8 改正法附則第10条第6項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第31条の2第3項に規定する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、旧令附則第16条の2第3項から第6項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第6項中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。
9 新令附則第22条第2項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に整備される同項に規定する文化学術研究施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に整備された旧令附則第22条第2項に規定する文化学術研究施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第6条 新令附則第16条の2の6第1項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。この場合において、平成11年8月31日までに行う自動車の取得に係る同項の規定の適用については、同項中「次に掲げる排出ガス保安基準」とあるのは、「次に掲げる排出ガス保安基準又は同法第41条の規定により平成5年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準」とする。
(軽油引取税に関する経過措置)
第7条 別段の定めがあるものを除き、新令第56条の3の3及び第56条の5の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
2 旧令第56条の3の3及び第56条の5(同条の表電気供給業の項中3及び同表化学工業の項中5に関する部分に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日前に旧法第700条の15第6項の規定により提出された免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き渡した当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。
3 施行日前において旧法第700条の15第1項の規定により免税証の交付を受けた旧令第56条の3の3の農用地整備公団及び旧令第56条の5に掲げる免税軽油使用者が、この政令の施行の際、当該交付を受けた免税証のうち当該免税証の交付を行った道府県に係る旧法第700条の11の3第3項に規定する登録特別徴収義務者又は当該免税証に係る旧法第700条の15第6項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、当該免税軽油使用者は、施行日以後速やかに当該免税証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。
4 新令第56条の5の規定(同条の表索道事業の項に関する部分に限る。)は、平成11年6月1日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
5 新令第56条の5の5第6号の規定は、施行日以後の軽油の引取り、引渡し、納入、製造及び輸入について適用する。
(事業所税に関する経過措置)
第8条 第3項に定めるものを除き、新令の規定中事業に係る事業所税(新法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成11年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成11年前の年分の個人の事業及び平成11年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 次項に定めるものを除き、新令の規定中新増設に係る事業所税(新法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
3 改正法附則第13条第3項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第701条の34第3項第19号の規定の適用については、旧令第56条の34の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「中小企業近代化促進法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法(平成11年法律第18号)附則第2条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法」とする。
附則 (平成11年4月9日政令第145号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 前条の規定による改正後の地方税法施行令第39条の5第1項の規定は、施行日以後に中小企業事業団法第21条第1項第2号イ又はロの資金の貸付け又は施設の譲渡しを受けて改正後の中小企業事業団法施行令第3条第1項第1号に規定する事業の用に供する不動産を取得する場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前に同法第21条第1項第2号イの資金の貸付けを受けて、旧中小企業事業団法施行令第3条第1項第1号から第5号までに規定する事業の用に供する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
附則 (平成11年4月28日政令第150号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年5月28日政令第165号) 抄
この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成11年7月1日)から施行する。
附則 (平成11年6月11日政令第179号)
この政令は、航空法の一部を改正する法律附則第1条第2号に定める日(平成12年2月1日)から施行する。
附則 (平成11年6月23日政令第204号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年7月1日から施行する。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第7条 第32条の規定による改正前の地方税法施行令第52条の2の2第2項第3号に規定する資金の貸付けを受けて取得した機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
附則 (平成11年7月26日政令第233号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年8月18日政令第256号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成11年10月1日)から施行する。
附則 (平成11年9月3日政令第262号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成11年9月20日政令第270号)
この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年9月20日政令第276号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成11年10月1日)から施行する。
附則 (平成11年9月24日政令第282号)
この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年9月29日政令第304号)
この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年9月29日政令第305号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年9月29日政令第306号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年10月1日から施行する。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号。以下「改正法」という。)附則第11条第2項の規定により読み替えて適用される改正法附則第20条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新地方税法」という。)第73条の4第1項第1号に規定する緑資源公団が新法附則第13条第1項に規定する旧農用地整備公団法附則第19条第1項の業務のうち旧農用地開発公団法第19条第1項第1号イ又はロの事業の用に直接供する不動産で政令で定めるものは、直接倉庫又は畜舎その他の農業用施設の用に供する不動産とする。
2 改正法附則第11条第3項の規定により読み替えて新地方税法第73条の6第1項の規定が適用される場合における第22条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新地方税法施行令」という。)第37条の12の規定の適用については、同条中「法第73条の6第1項」とあるのは「法第73条の6第1項(森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第11条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「伴う換地の取得」とあるのは「伴う換地の取得(緑資源公団法(昭和31年法律第85号)附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法第23条第2項において準用する土地改良法第54条の2第1項又は第5項の規定による換地の取得を含む。)」と、同条第1号中「第96条の4」とあるのは「第96条の4並びに緑資源公団法附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法第23条第2項」とする。
3 改正法附則第11条第8項の規定により読み替えて適用される地方税法等の一部を改正する法律(平成12年法律第4号)第1条の規定による改正後の地方税法(以下「平成12年改正後の地方税法」という。)第348条第2項第2号に規定する緑資源公団が直接新法附則第13条第1項に規定する旧農用地整備公団法附則第19条第1項の業務のうち旧農用地開発公団法第19条第1項第1号イ又はロの事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。
 倉庫
 農業用用排水施設及びその用に供する土地
 前号の施設の操作又は監視の用に供する固定資産
 防風林及び土砂防止林
 旧農用地開発公団法第19条第1項第1号の事業として行う工事の用に供する家屋
4 改正法附則第11条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)附則第13条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第12条の規定による改正前の地方税法附則第11条第7項の規定の適用については、農用地開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和63年政令第232号)第13条の規定による改正前の地方税法施行令附則第7条第6項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法附則第11条第7項」とあるのは、「森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第11条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)附則第13条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第12条の規定による改正前の法附則第11条第7項」とする。
5 改正法附則第21条第2項の規定により読み替えて平成12年改正後の地方税法第73条の27の7の規定が適用される場合における地方税法施行令の一部を改正する政令(平成12年政令第154号)による改正後の地方税法施行令(以下「平成12年改正後の地方税法施行令」という。)第39条の7の2の規定の適用については、同条中「第22条の4第2項」とあるのは、「第22条の4第2項又は同法附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)第23条第2項」とする。
6 改正法附則第21条第3項の規定により読み替えて適用される新地方税法第73条の4第1項第1号に規定する緑資源公団が新法附則第13条第1項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業の用に直接供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。
 農業用用排水施設及びその用に供する土地
 前号の施設の操作又は監視の用に供する不動産
 防風林
 土砂防止林
7 改正法附則第21条第4項の規定により読み替えて平成12年改正後の地方税法第73条の6第1項の規定が適用される場合における平成12年改正後の地方税法施行令第37条の12の適用については、同条中「法第73条の6第1項」とあるのは「法第73条の6第1項(森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第21条第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「第22条の4第2項」とあるのは「第22条の4第2項又は同法附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)第23条第2項」と、同条各号中「並びに緑資源公団法第22条の4第2項」とあるのは「、緑資源公団法第22条の4第2項並びに同法附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法第23条第2項」とする。
8 改正法附則第21条第8項の規定により読み替えて適用される平成12年改正後の地方税法第348条第2項第2号に規定する緑資源公団が直接新法附則第13条第1項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号又は第4号の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。
 倉庫
 農業用用排水施設及びその用に供する土地
 前号の施設の操作又は監視の用に供する固定資産
 防風林及び土砂防止林
 旧農用地整備公団法第19条第1項第1号又は第4号の事業として行う工事の用に供する家屋
附則 (平成11年9月29日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、産業活力再生特別措置法の施行の日(平成11年10月1日)から施行する。
附則 (平成11年10月1日政令第312号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法等の一部を改正する法律(平成10年法律第54号。以下「法」という。)の施行の日(平成12年4月1日。以下「施行日」という。)から施行する。
(許認可等に関する経過措置)
第13条 施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の都の機関が行った許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりこれらの機関に対してされた許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、施行日において特別区の区長その他の機関がこれらの行為に係る行政事務を行うこととなるものは、別段の定めがあるもののほか、施行日以後における法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、法による改正後のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 施行日前に法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、別段の定めがあるもののほか、これを、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後の政令の相当規定により特別区の区長その他の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
(職員の引継ぎ)
第14条 施行日の前日において現に都又は都知事若しくは都の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務で施行日以後法律又はこれに基づく政令により特別区又は特別区の区長若しくは特別区の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行することとなるもの(次項において「特定事務」という。)に専ら従事していると認められる都の職員(以下この条において「特定都職員」という。)は、施行日において、都において正式任用されていた者にあっては引き続き当該特別区の相当の職員に正式任用され、都において条件付採用期間中であった者にあっては引き続き条件付きで当該特別区の相当の職員となるものとする。
2 施行日前に、地方自治法第252条の17第1項の規定に基づき特別区の区長又は委員会若しくは委員が特定事務の処理又は管理及び執行のため派遣を求め、その求めに応じて6年以内の期間を定めて施行日から派遣することとされた特定都職員は、前項の規定にかかわらず、その派遣の期間が満了する日の翌日において、都において正式任用されていた者にあっては引き続き当該特別区の相当の職員に正式任用され、都において条件付採用期間中であった者にあっては引き続き条件付きで当該特別区の相当の職員となるものとする。
3 前2項の規定により引き続き条件付きで特別区の相当の職員となる者の当該特別区における条件付採用期間には、その者の都における条件付採用期間を通算するものとする。
4 特定都職員でその引継ぎについて第1項又は第2項の規定により難いものをいずれの特別区が引き継ぐかについては、都知事と各特別区の区長とが協議して定めるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第15条 この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年10月14日政令第324号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成11年10月29日政令第349号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成11年11月1日から施行する。
附則 (平成11年11月17日政令第371号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年11月19日から施行する。
附則 (平成11年12月27日政令第431号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年3月21日から施行する。
附則 (平成12年2月16日政令第37号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 民法の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、第11条の規定による都市再開発法施行令第4条の2第1項の改正規定並びに第15条の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第19条第2項及び第3項の改正規定を除き、なお従前の例による。
附則 (平成12年3月31日政令第154号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第38条及び第54条の20の2の改正規定、附則第11条第42項を同条第44項とし、同項の前に1項を加える改正規定(同項の前に1項を加える部分に限る。)並びに同条第41項の改正規定(「若しくは第6号」を削る部分に限る。) 食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成12年法律第66号)の施行の日
 第54条の46の改正規定 農地法の一部を改正する法律(平成12年法律第143号)の施行の日
 第56条の48の次に1条を加える改正規定、附則第7条に5項を加える改正規定(同条第23項から第25項までに係る部分に限る。)、附則第11条第57項の改正規定及び同条に7項を加える改正規定(同条第58項から第60項までに係る部分に限る。) 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成12年法律第68号)の施行の日
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 次項に定めるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、平成13年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成12年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2 新令第47条の3第3号の規定は、平成12年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成11年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(法人の道府県民税に関する経過措置)
第3条 新令附則第9条の9第4項の規定は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第4条 次項に定めるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第9条の5の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成12年法律第4号。以下「改正法」という。)附則第5条第2項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第11条第11項に規定する住宅の取得が施行日から平成12年6月30日までの間に行われたときに限り、当該住宅の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第5条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成12年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成11年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 改正法附則第7条第2項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第348条第2項第19号の3に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、旧令第51条の4の3の規定は、なおその効力を有する。
3 新令第52条の10の4第2項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する構築物に対して課する平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令第52条の10の4第2項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新令附則第11条第15項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第11条第15項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 改正法附則第7条第14項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第15条第36項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、旧令附則第11条第44項の規定は、なおその効力を有する。
6 新令附則第12条第1項第7号及び第8号並びに同条第3項第1号の規定は、平成12年1月2日以後に新築された同項又は同条第16項に規定する住宅に対して課する平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第12条第3項又は第16項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。この場合において、平成12年1月2日から平成13年1月1日までの間に新築された新令附則第12条第3項又は第16項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、同条第1項第7号及び第8号並びに同条第3項第1号中「50平方メートル」とあるのは、「40平方メートル」として、これらの規定を適用する。
7 改正法附則第7条第17項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第16条の2第10項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、旧令附則第12条の2第11項、第12項及び第17項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「自治省令」とあるのは「総務省令」と、「自治大臣」とあるのは「総務大臣」とする。
8 改正法附則第7条第18項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第16条の2第11項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、旧令附則第12条の2第13項の規定は、なおその効力を有する。
9 改正法第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第29条の7第2項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第29条の6第2項に規定する市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定に係る改正法附則第11条及び第12条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
改正法附則第11条第1項 市街化区域農地(旧法附則第19条の3第2項の規定により平成5年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地、同条第3項において準用する同条第2項の規定により同条第3項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する市街化区域設定年度(以下この項において「市街化区域設定年度」という。)に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地及び地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号。以下この項において「平成5年改正法」という。)附則第9条第2項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成5年改正法第1条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「平成5年改正前の地方税法」という。)附則第19条の3第3項において準用する同条第2項の規定により平成5年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地を含む。 市街化区域農地(
附則第19条の3第1項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定又は平成5年改正法附則第9条第2項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成5年改正前の地方税法附則第19条の3第3項において準用する同条第1項ただし書の規定の適用を受けた 附則第19条の3第1項ただし書の規定又は地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号。以下この項において「平成5年改正法」という。)附則第9条第2項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成5年改正法第1条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「平成5年改正前の地方税法」という。)附則第19条の3第1項ただし書の規定の適用を受けた
市街化区域設定年度から平成11年度(市街化区域設定年度が平成7年度以前である場合には、当該市街化区域設定年度 特定市となった年度(平成5年度以降の各年度に係る賦課期日において旧法附則第29条の7第1項又は平成5年改正前の地方税法附則第29条の6第1項の規定の適用を受けないこととなった場合における当該年度をいう。以下この項において同じ。)から平成11年度(特定市となった年度が平成7年度以前である場合には、当該特定市となった年度
附則第19条の3第1項本文(同条第3項において準用する場合を含む。) 附則第19条の3第1項本文
附則第19条の3第3項において準用する同条第1項本文 附則第19条の3第1項本文
附則第19条の3第1項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定又は平成5年改正法附則第9条第2項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成5年改正前の地方税法附則第19条の3第3項において準用する同条第1項ただし書の規定の適用を受けない 附則第19条の3第1項ただし書の規定又は平成5年改正法附則第9条第2項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成5年改正前の地方税法附則第19条の3第1項ただし書の規定の適用を受けない
改正法附則第12条 新法附則第19条の4第6項 地方税法施行令の一部を改正する政令(平成12年政令第154号)による改正後の地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下この条において「新施行令」という。)附則第14条の7第3項の規定により読み替えられた新法附則第19条の4第6項
新法附則第27条の3 新施行令附則第14条の7第4項の規定により読み替えられた新法附則第27条の3
附則第19条の3第3項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する市街化区域設定年度(以下本項において「市街化区域設定年度」という。)から当該各年度の前年度(市街化区域設定年度から起算して3年度を経過した年度が当該各年度の前々年度以前である場合には、当該市街化区域設定年度 特定市となった年度(平成5年度以降の各年度に係る賦課期日において附則第29条の7第1項又は平成5年改正前の地方税法附則第29条の6第1項の規定の適用を受けないこととなった場合における当該年度をいう。以下本項において同じ。)から当該各年度の前年度(特定市となった年度から起算して3年度を経過した年度が当該各年度の前々年度以前である場合には、当該特定市となった年度
附則第19条の3第1項本文(同条第3項において準用する場合を含む。) 附則第19条の3第1項本文
附則第19条の3第3項において準用する同条第1項本文 附則第19条の3第1項本文
附則第19条の3第1項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。) 附則第19条の3第1項ただし書
附則第19条の3第3項において準用する同条第1項ただし書 附則第19条の3第1項ただし書
(特別土地保有税に関する経過措置)
第6条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成12年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成11年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新令の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新令第54条の13第1項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第54条の13第1項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 新令第54条の13の3第3項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を同条第2項に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第54条の13の3第3項に規定する要件に該当する設備を同条第2項に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
5 新令第54条の13の6第1項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第54条の13の6第1項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
6 新令第54条の13の11第1項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に建設される同項に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に建設された旧令第54条の13の11第1項に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
7 新令第54条の13の11第4項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第54条の13の11第4項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
8 新令第54条の13の16第1項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第54条の13の16第1項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
9 新令第54条の13の18第1項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第54条の13の18第1項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
10 新令第54条の13の18第4項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第54条の13の18第4項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
11 新令第54条の13の19第6項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第54条の13の19第6項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
12 新令第54条の26の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成12年1月2日以後に新築された同条第1項又は第2項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前に新築された旧令第54条の26第1項又は第2項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。この場合において、平成12年1月2日から平成13年1月1日までの間に新築された住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、新令第54条の26第1項第1号イ及び第4項中「50平方メートル」とあるのは、「40平方メートル」として、これらの規定を適用する。
(自動車取得税に関する経過措置)
第7条 新令附則第16条の2の6第1項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。この場合において、平成12年8月31日までに行う自動車の取得に係る同項の規定の適用については、同項中「次に掲げる排出ガス保安基準」とあるのは、「次に掲げる排出ガス保安基準又は同法第41条の規定により平成6年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準」とする。
(軽油引取税に関する経過措置)
第8条 別段の定めがあるものを除き、新令第56条の2の4の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
2 旧令第56条の2の4(へき地における学校を設置する者に関する部分に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日前に旧法第700条の15第6項の規定により提出された免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き渡した当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。
3 施行日前において旧法第700条の15第1項の規定により免税証の交付を受けた旧令第56条の2の4に規定する同項の免税軽油使用者が、この政令の施行の際、当該交付を受けた免税証のうち当該免税証の交付を行った道府県に係る旧法第700条の11の3第3項に規定する登録特別徴収義務者又は当該免税証に係る旧法第700条の15第6項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、当該免税軽油使用者は、施行日以後速やかに当該免税証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。
(事業所税に関する経過措置)
第9条 新令の規定中事業に係る事業所税(新法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成12年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成12年前の年分の個人の事業及び平成12年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 新令の規定中新増設に係る事業所税(新法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
附則 (平成12年3月31日政令第187号) 抄
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年4月26日政令第211号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)の施行の日(平成12年6月1日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月2日政令第243号)
(施行期日)
1 この政令は、平成12年10月1日から施行する。ただし、第1条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2第2号の改正規定及び同令第8条を同令第8条の2とし、同令第4章中同条の前に1条を加える改正規定、第2条の規定、第4条中地方税法施行令第54条の15の3の改正規定並びに第5条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月7日政令第304号) 抄
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会等の委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。
 略
 中央固定資産評価審議会
附則 (平成12年6月7日政令第326号)
この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第334号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月14日政令第337号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月23日政令第345号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年6月23日政令第352号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、沖縄振興開発金融公庫法の一部を改正する法律(平成12年法律第77号)の施行の日(平成12年6月26日)から施行する。
附則 (平成12年6月23日政令第356号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年6月30日から施行する。
附則 (平成12年6月30日政令第372号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、港湾運送事業法の一部を改正する法律(平成12年法律第67号)附則第1条の政令で定める日(平成12年11月1日)から施行する。
附則 (平成12年7月12日政令第376号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成13年3月1日)から施行する。
附則 (平成12年7月27日政令第399号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成12年8月1日)から施行する。
附則 (平成12年9月6日政令第420号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年10月1日から施行する。
附則 (平成12年10月12日政令第448号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第10条の規定による改正後の地方税法施行令第49条の14及び第49条の17第2項第6号の規定は、平成14年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成13年度までの年度分の固定資産税については、なお従前の例による。
附則 (平成12年11月17日政令第482号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成12年11月30日。以下「施行日」という。)から施行する。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第4条の規定による改正後の地方税法施行令第9条の9第5項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
附則 (平成12年12月8日政令第506号)
この政令は、国立教育会館の解散に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成12年12月22日政令第533号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年2月1日)から施行する。
附則 (平成13年1月31日政令第18号)
この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年1月31日政令第21号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第14条の規定による改正前の地方税法施行令第36条の2の2第2項第2号の規定は、平成13年4月1日前に年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律附則第3条の規定による廃止前の年金福祉事業団法(昭和36年法律第180号)第17条第1項第2号の資金の貸付けを受けた者については、なおその効力を有する。この場合において、同令第36条の2の2第2項第2号中「年金福祉事業団法」とあるのは、「年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成12年法律第20号)附則第3条の規定による廃止前の年金福祉事業団法」とする。
附則 (平成13年2月2日政令第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、農地法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年3月1日)から施行する。
附則 (平成13年2月9日政令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年2月15日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年3月30日政令第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成13年5月18日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成13年3月30日政令第123号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年3月30日政令第143号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法施行令第1条の4、第6条の9の2第2項第1号、第8条の6、第9条の2、第9条の4第1項第1号、第9条の7から第9条の9の3まで、第9条の9の6第1項、第9条の9の7第1項、第9条の15第1項の表、第20条の2、第21条、第21条の6、第48条の12から第48条の15の2まで、第57条の2、第57条の2の2、第57条の4、同令附則第6条の2第1項及び同令附則第6条の2の3の改正規定並びに附則第3条及び第4条の規定 平成13年3月31日
 第1条中地方税法施行令第7条第7号の改正規定、同令第7条の15の8を同令第7条の15の10とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第7条の15の7を同令第7条の15の9とし、同令第7条の15の6を同令第7条の15の8とし、同令第7条の15の5を同令第7条の15の7とし、同令第7条の15の4を削り、同令第7条の15の3を同令第7条の15の5とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第7条の15の2を同令第7条の15の3とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第7条の15第1項の改正規定、同条を同令第7条の15の2とし、同令第7条の14の3の次に1条を加える改正規定、同令第7条の16、第48条の7、第49条の3及び第49条の4の改正規定、同令附則第10条の次に1条を加える改正規定並びに同令附則第17条の3第4項の改正規定並びに次条及び附則第11条の規定 平成14年4月1日
 第1条中地方税法施行令第37条の2の5を削り、同令第37条の2の6を同令第37条の2の5とし、同令第37条の2の7を同令第37条の2の6とし、同令第37条の2の8を同令第37条の2の7とし、同令第37条の2の9を同令第37条の2の8とする改正規定及び同令附則第6条の16に2項を加える改正規定(同条第10項に係る部分に限る。) 農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成13年法律第39号)の施行の日
 第1条中地方税法施行令第37条の3、第37条の4の2及び第51条の4の改正規定並びに附則第5条第2項及び第6条第2項の規定 平成14年3月31日
 第1条中地方税法施行令第37条の5の2の改正規定 環境事業団法の一部を改正する法律(平成13年法律第66号)の施行の日
 第1条中地方税法施行令第54条の13の9の改正規定 平成13年11月13日
 第1条中地方税法施行令第56条の5の表の改正規定及び附則第8条の規定 平成13年6月1日
 第1条中地方税法施行令第56条の15の改正規定及び附則第9条第3項から第5項までの規定 平成13年5月1日
 第1条中地方税法施行令第56条の53に1号を加える改正規定、同令第56条の53の2第1項に1号を加える改正規定及び同条第2項に1号を加える改正規定並びに附則第9条第6項の規定 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)の施行の日
 第1条中地方税法施行令附則第6条の16に2項を加える改正規定(同条第9項に係る部分に限る。) 農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成13年法律第94号)の施行の日
十一 第1条中地方税法施行令附則第12条第21項を同条第23項とし、同条第20項の次に2項を加える改正規定(同条第22項に係る部分に限る。) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)の施行の日
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 地方税法等の一部を改正する法律(平成13年法律第8号。以下「改正法」という。)附則第3条第2項の規定により読み替えて適用される改正法第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第34条第8項第1号に規定する政令で定める事由は、身体の傷害若しくは疾病又はこれらを原因とする人の状態(同号に掲げる契約に係る約款に、これらの事由に基因して一定額の保険金を支払う旨の定めがある場合に限る。)並びに第1条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第7条の15の6第1号及び第3号に掲げる事由とする。
2 改正法附則第7条第2項の規定により読み替えて適用される新法第314条の2第8項第1号に規定する政令で定める事由は、身体の傷害若しくは疾病又はこれらを原因とする人の状態(同号に掲げる契約に係る約款に、これらの事由に基因して一定額の保険金を支払う旨の定めがある場合に限る。)並びに新令第48条の7第1項において読み替えて準用する新令第7条の15の6第1号及び第3号に掲げる事由とする。
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第3条 新令の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行われる合併、分割、現物出資又は事後設立(法人税法等の一部を改正する法律(平成13年法律第6号)第1条の規定による改正後の法人税法第2条第12号の6に規定する事後設立をいう。以下この条において同じ。)が行われる場合の各事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日以後に解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)が行われる場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の道府県民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合における各事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第4条 新令第21条及び新令附則第6条の2の規定は、施行日以後に合併、分割又は現物出資が行われる場合における各事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に合併又は現物出資が行われた場合における各事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第5条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 第1条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第37条の3の規定は、改正法附則第5条第2項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第73条の4第1項第12号に規定する不動産(雇用・能力開発機構が石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成12年法律第16号)附則第4条の規定によりなお効力を有することとされる同法第2条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第23条第1項第2号に規定する業務の用に供する不動産で、平成16年3月1日から平成17年3月30日までの間に取得されたものに限る。)の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令第37条の3中「雇用・能力開発機構」とあるのは「独立行政法人雇用・能力開発機構」と、「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とあるのは「石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成12年法律第16号)附則第4条の規定によりなお効力を有することとされる同法第2条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とする。
3 旧令附則第6条の16第6項及び第7項の規定は、改正法附則第5条第3項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第10条第5項に規定する土地(平成15年10月1日から平成19年3月31日までの間に取得されたものに限る。)の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令附則第6条の16第6項中「日本鉄道建設公団」とあるのは、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」とする。
4 旧令附則第7条第5項から第7項までの規定は、改正法附則第5条第5項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第11条第12項に規定する不動産(施行日から平成15年3月31日までの間に取得されたものに限る。)の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。
5 新令附則第7条第26項第2号の規定は、平成14年4月1日以後の新法附則第11条第27項に規定する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
6 新令附則第7条第28項第2号の規定は、平成14年4月1日以後の新法附則第11条第28項に規定する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第6条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成13年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成12年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 改正法附則第8条第5項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第348条第2項第19号に規定する固定資産(独立行政法人雇用・能力開発機構が石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第4条の規定によりなお効力を有することとされる同法第2条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法第23条第1項第2号に規定する業務の用に供するものに限る。)に対して課する平成17年度分までの固定資産税については、旧令第51条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「雇用・能力開発機構」とあるのは「独立行政法人雇用・能力開発機構」と、「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とあるのは「石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成12年法律第16号)附則第4条の規定によりなお効力を有することとされる同法第2条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とする。
3 新令第52条の10の4第2項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する構築物に対して課する平成14年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令第52条の10の4第2項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新令附則第11条第16項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成14年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第11条第16項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 新令附則第11条第37項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する電気通信設備に対して課する平成14年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧令附則第11条第36項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 新令附則第11条第39項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する電気通信設備又は施設に対して課する平成14年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧令附則第11条第37項に規定する電気通信設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 新令附則第11条第41項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する高度有線テレビジョン放送施設に対して課する平成14年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧令附則第11条第39項に規定する高度有線テレビジョン放送施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 新令附則第12条の2第1項第5号、第3項第5号及び第11項第4号の規定は、平成14年度以後の年度分の固定資産税又は都市計画税について適用する。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第7条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定(新令附則第16条から第16条の2の3までの規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成13年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成12年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新令の規定(新令附則第16条から第16条の2の3までの規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新令第54条の13第1項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第54条の13第1項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 新令第54条の13の2第1項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第54条の13の2第1項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
5 施行日前に新設された旧令第54条の13の5第2項に規定する設備に係る施行日前に建設された同条第3項に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
6 施行日前に新設された旧令第54条の13の5第2項に規定する設備に係る施行日以後に建設される新令第54条の13の5第3項に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税に係る同条第2項の規定の適用については、同項中「1億1000万円」とあるのは、「1億円」とする。
7 施行日以後に新設される新令第54条の13の5第2項に規定する設備に係る施行日前に建設された旧令第54条の13の5第3項に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税に係る新令第54条の13の5第3項の規定の適用については、同項中「10億円」とあるのは、「9億円」とする。
8 新令第54条の13の8第3項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を山村振興法(昭和40年法律第64号)第12条第1項第2号イに規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第54条の13の8第3項に規定する要件に該当する設備を同号イに規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
9 新令第54条の13の8第5項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第54条の13の8第5項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
10 新令第54条の13の12第1項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第54条の13の12第1項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
11 新令第54条の13の12第4項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第54条の13の12第4項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
12 新令第54条の13の17第1項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第54条の13の17第1項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
13 新令第54条の13の17第4項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第54条の13の17第4項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
14 新令第54条の13の20第1項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第54条の13の20第1項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
15 新令附則第15条の3第1項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に取得され、又は建設される同項に規定する特定民間施設の用に供する家屋の敷地である土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に取得され、又は建設された旧令附則第16条第1項に規定する特定民間施設の用に供する家屋の敷地である土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第8条 新令第56条の5の規定は、平成13年6月1日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第9条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中事業に係る事業所税(新法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び第6項において同じ。)に関する部分(新令第56条の15の規定を除く。)は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成13年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成13年前の年分の個人の事業及び平成13年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中新増設に係る事業所税(新法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項及び第6項において同じ。)に関する部分(新令第56条の15の規定を除く。)は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項及び第6項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
3 新法第701条の31第1項第1号ハの規定に基づく新令第56条の15の規定によるさいたま市の指定については、新令第56条の83第1項及び第3項並びに第56条の84第2項の規定は、適用しない。
4 新令第56条の83第1項の規定は、さいたま市の区域のうち平成13年4月30日において与野市の区域であった区域(次項において「旧与野市の区域」という。)に係る新法の規定中事業所税に関する部分の適用について準用する。この場合において、同項第1号中「当該市が新たに指定都市等となった日の翌日から6月を経過する日の属する月の初日」とあり、及び「その所在する市が新たに指定都市等となった日の翌日から6月を経過する日の属する月の初日」とあるのは、「平成13年11月1日」と読み替えるものとする。
5 旧与野市の区域に係る新令第56条の69第3項の規定の適用については、同項中「昭和50年10月1日」とあるのは「平成13年11月1日」と、さいたま市の区域のうち旧与野市の区域以外の区域に係る同項の規定の適用については、同項中「昭和50年10月1日」とあるのは「昭和51年10月1日」とする。
6 新令第56条の53第11号並びに新令第56条の53の2第1項第6号及び第2項第6号の規定は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成13年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税並びに同日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成13年前の年分の個人の事業及び平成13年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに同日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
附則 (平成13年6月29日政令第229号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年8月8日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年9月10日)から施行する。
附則 (平成13年8月15日政令第275号)
この政令は、平成13年10月1日から施行する。
附則 (平成13年9月5日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成14年1月1日)から施行する。
附則 (平成13年9月5日政令第284号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年9月10日から施行する。
附則 (平成13年9月5日政令第286号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成13年9月27日政令第317号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年10月1日から施行する。
附則 (平成13年10月19日政令第333号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成13年11月7日政令第346号)
この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成13年12月1日)から施行する。
附則 (平成13年11月30日政令第383号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、小型船舶の登録等に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前にした行為及び前条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成13年12月19日政令第410号)
この政令は、倉庫業法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
附則 (平成14年1月17日政令第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年3月1日)から施行する。
附則 (平成14年3月1日政令第40号)
この政令は、地方税法等の一部を改正する法律附則第1条第11号に掲げる規定の施行の日(平成14年3月2日)から施行する。
附則 (平成14年3月13日政令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月25日政令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月25日政令第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年3月31日政令第117号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第56条の5の2第2号ニ及び第56条の5の4第6号の改正規定 平成14年10月1日
 附則第18条の改正規定、附則第18条の4を附則第18条の8とし、附則第18条の3を附則第18条の7とする改正規定、附則第18条の2の改正規定(同条第1項第1号に係る部分を除く。)及び同条を附則第18条の6とし、附則第18条の次に4条を加える改正規定 平成15年1月1日
 目次の改正規定及び第3章第2節中第52条の13の次に2条を加える改正規定 平成15年4月1日
 第36条の13第2項第1号及び第49条の17第2項第1号の改正規定並びに第56条の26の8の改正規定(「母子家庭居宅介護等事業、寡婦居宅介護等事業、」を「母子家庭等日常生活支援事業、寡婦日常生活支援事業及び」に改める部分及び「及び父子家庭居宅介護等事業」を削る部分に限る。) 母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律(平成14年法律第119号)の施行の日
 第39条の4の次に1条を加える改正規定、第54条の46第6項の改正規定、附則第17条の2第1項の改正規定(「第20条の2第15項」を「第20条の2第16項」に改める部分及び「第20条の2第15項第1号」を「第20条の2第16項第1号」に改める部分に限る。)並びに同条第2項及び第3項の改正規定 都市再開発法等の一部を改正する法律(平成14年法律第11号)の施行の日
 第52条の2の2第2項第2号ロの改正規定 農業経営の改善に必要な資金の融通の円滑化のための農業近代化資金助成法等の一部を改正する法律(平成14年法律第51号)の施行の日
 第54条の13の27の次に7条を加える改正規定、第54条の22第3項第1号及び第56条の34の2の改正規定、附則第16条の2の9に8項を加える改正規定(同条第21項から第23項までに係る部分に限る。)、附則第16条の2の14第1項の表法附則第32条の7第9項の項の改正規定、附則第16条の2の14第7項の改正規定、同項を同条第6項とし、同項の次に1項を加える改正規定並びに同条第8項の改正規定 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)の施行の日
 第56条の21、第56条の49第1項、第56条の51、第56条の69、第56条の71第1項及び第56条の75の改正規定、附則第7条に2項を加える改正規定(同条第28項に係る部分に限る。)、附則第16条の2の10第2項の改正規定、附則第16条の2の14第4項の改正規定(「第701条の32第5項」を「第701条の32第6項」に改める部分に限る。)並びに附則第17条の2第1項の改正規定(「第20条の2第15項」を「第20条の2第16項」に改める部分及び「第20条の2第15項第1号」を「第20条の2第16項第1号」に改める部分を除く。) マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の施行の日
 附則第11条第10項を同条第12項とし、同項の次に3項を加える改正規定(同条第15項に係る部分に限る。) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)の施行の日
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第7条の15の9第3号(新令第48条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定は、所得割の納税義務者が平成14年4月1日(以下「施行日」という。)以後に日本赤十字社に対して支出する寄附金について適用する。
2 新令第47条の3第3号の規定は、平成14年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成13年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第3条 新令第8条の6第1項及び第2項第1号(新令第48条の10において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第4条 新令の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第5条 新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第6条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分(新令第52条の14及び第52条の15の規定を除く。)は、平成14年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成13年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 新令第52条の2の2第2項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する平成15年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第52条の2の2第2項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新令附則第11条第3項の規定は、施行日以後に新設され、又は増設された同項に規定する倉庫に対して課する平成15年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令附則第11条第3項に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
4 新令附則第11条第7項の規定は、施行日以後に新設され、又は増設された同項に規定する上屋に対して課する平成15年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令附則第11条第6項に規定する上屋に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
5 地方税法の一部を改正する法律(平成14年法律第17号。以下「改正法」という。)附則第5条第13項の規定によりなお効力を有することとされる改正法による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第15条第6項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、旧令附則第11条第9項から第11項までの規定は、なおその効力を有する。
6 改正法附則第5条第15項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第15条第8項に規定する施設及び設備に対して課する固定資産税については、旧令附則第11条第13項の規定は、なおその効力を有する。
7 改正法附則第5条第16項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第15条第9項に規定する施設に対して課する固定資産税については、旧令附則第11条第14項の規定は、なおその効力を有する。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第7条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定(新令附則第16条から第16条の2の3までの規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成14年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成13年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新令の規定(新令附則第16条から第16条の2の3までの規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新令第54条の13第1項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第54条の13第1項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 新令第54条の13の2第1項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第54条の13の2第1項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
5 新令第54条の13の3第3項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を同条第2項に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第54条の13の3第3項に規定する要件に該当する設備を同条第2項に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
6 新令第54条の13の4第2項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に整備される同項に規定する施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に整備された旧令第54条の13の4第2項に規定する施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
7 新令第54条の13の6第1項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第54条の13の6第1項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
8 新令第54条の13の11第1項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に建設される同項に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に建設された旧令第54条の13の11第1項に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
9 新令第54条の13の11第4項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第54条の13の11第4項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
10 新令第54条の13の14第1項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項又は新令第54条の13の15第1項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第54条の13の14第1項又は第54条の13の15第1項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
11 新令第54条の13の16第1項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第54条の13の16第1項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
12 新令第54条の13の18第1項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第54条の13の18第1項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
13 新令第54条の13の18第4項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第54条の13の18第4項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
14 新令第54条の13の19第6項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第54条の13の19第6項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第8条 次項に定めるものを除き、新令第56条の5の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
2 旧令第56条の5(同条の表化学工業の項中3及び同表製紙業の項に関する部分に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日前に旧法第700条の15第6項の規定により提出された免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き渡した当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。
3 施行日前において旧法第700条の15第1項の規定により免税証の交付を受けた旧令第56条の5に掲げる免税軽油使用者が、この政令の施行の際、当該交付を受けた免税証のうち当該免税証の交付を行った道府県に係る旧法第700条の11の3第3項に規定する登録特別徴収義務者又は当該免税証に係る旧法第700条の15第6項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、当該免税軽油使用者は、施行日以後速やかに当該免税証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。
(事業所税に関する経過措置)
第9条 新令の規定中事業に係る事業所税(改正法による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成14年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成14年前の年分の個人の事業及び平成14年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 新令の規定中新増設に係る事業所税(新法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
3 施行日から沖縄振興特別措置法の施行の日の前日までの間における新令附則第16条の2の14第1項の規定の適用については、同項の表法附則第32条の7第3項、第6項及び第8項から第10項までの項中「法附則第32条の7第3項、第6項及び第8項から第10項まで」とあるのは、「法附則第32条の7第3項、第6項及び第10項」とする。
附則 (平成14年5月24日政令第181号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年6月5日政令第197号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成14年7月26日政令第258号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年8月1日政令第272号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年8月1日から施行する。
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、平成15年3月31日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税、同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税、同日以後に終了する計算期間分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日以後に解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)が行われる場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の市町村民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税、同日前に終了した計算期間分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新令第8条の6第2項の規定は、平成14年8月1日(以下「施行日」という。)以後に地方税法の一部を改正する法律(平成14年法律第80号。以下この項において「改正法」という。)による改正後の地方税法(第4項において「新法」という。)第53条第1項の規定により申告納付の義務が発生する法人の道府県民税について適用し、施行日前に改正法による改正前の地方税法(第4項において「旧法」という。)第53条第1項の規定により申告納付の義務が発生した法人の道府県民税については、なお従前の例による。
3 新令第9条の7第6項から第18項まで及び第21項から第30項までの規定は、施行日以後に適格組織再編成(同条第6項に規定する適格組織再編成をいう。以下この条において同じ。)が行われる場合について適用し、施行日前に適格組織再編成が行われた場合については、なお従前の例による。
4 新令第48条の10において準用する新令第8条の6第2項の規定は、施行日以後に新法第321条の8第1項の規定により申告納付の義務が発生する法人の市町村民税について適用し、施行日前に旧法第321条の8第1項の規定により申告納付の義務が発生した法人の市町村民税については、なお従前の例による。
5 新令第48条の13第7項から第19項まで及び第22項から第31項までの規定は、施行日以後に適格組織再編成が行われる場合について適用し、施行日前に適格組織再編成が行われた場合については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第3条 新令の規定中法人の事業税に関する部分(新令第24条の7及び第24条の8の規定を除く。)は、平成15年3月31日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
附則 (平成14年8月30日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成14年10月2日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年1月1日から施行する。
附則 (平成14年10月30日政令第319号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成14年10月30日政令第321号)
この政令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則 (平成14年11月13日政令第331号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年1月1日)から施行する。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第6条の規定による改正後の地方税法施行令(以下この条において「新地方税法施行令」という。)第54条の26の2の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成15年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成14年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新地方税法施行令第54条の26の2の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新地方税法施行令附則第14条の5第3項第9号及び第14条の6の規定は、平成15年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成14年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年12月6日政令第363号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年1月6日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第6条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年12月18日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月24日政令第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年3月31日政令第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法施行令第6条の23、第8条の12、第8条の14並びに第9条の7第6項及び第18項の改正規定、同令第20条の3第1項の改正規定(「第72条の14第1項本文」を「第72条の23第1項本文」に改める部分、「(法人税法第2条第16号に規定する連結申告法人をいう。以下本節において同じ。)」を削る部分及び「第72条の14第2項」を「第72条の23第2項」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定(「第72条の14第1項本文」を「第72条の23第1項本文」に改める部分及び「第72条の14第2項」を「第72条の23第2項」に改める部分を除く。)、同条第4項の改正規定(「第72条の14第1項本文」を「第72条の23第1項本文」に改める部分及び「第72条の14第2項」を「第72条の23第2項」に改める部分を除く。)、同条第5項の改正規定(「第72条の14第1項本文」を「第72条の23第1項本文」に改める部分を除く。)、同令第21条第2項の改正規定(「第72条の14第1項本文」を「第72条の23第1項本文」に改める部分を除く。)並びに同条第3項の改正規定並びに附則第7条第3項の規定 平成15年3月31日
 略
 第1条中地方税法施行令第20条、第36条の3、第37条の2、第37条の2の5、第37条の2の6、第37条の3の2、第37条の4、第37条の5の4、第37条の6、第37条の7及び第37条の9から第37条の9の3までの改正規定、同令第37条の9の5の次に3条を加える改正規定(同令第37条の9の8に係る部分を除く。)、同令第37条の10を削り、同令第37条の10の2を同令第37条の10とする改正規定、同令第37条の12及び第39条の7の2の改正規定、同令第49条の2の2第2項及び第3項、第50条の2、第50条の4、第51条の2の3、第51条の2の4、第51条の4の2、第51条の9から第51条の11まで、第51条の13並びに第51条の14の改正規定、同令第51条の15の次に4条を加える改正規定(同令第51条の15の5に係る部分を除く。)、同令第52条の5の2第1項第1号、第52条の6、第52条の8、第52条の10の3、第52条の10の6、第52条の10の8、第52条の10の9、第52条の10の12、第54条の18、第54条の31の3及び第54条の45の改正規定、同令第56条の22の改正規定(「野菜供給安定基金が行うその本来の事業」及び「及び」を削る部分に限る。)、同令附則第6条の16第7項の改正規定(「附則第10条第6項」を「附則第10条第4項」に改める部分を除く。)、同条に2項を加える改正規定、同令附則第10条の2の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定(同令附則第10条の3第3項に係る部分を除く。)並びに同令附則第11条第62項、第11条の2第1項及び第11条の3第1項第4号の改正規定並びに附則第9条第3項、第6項及び第7項の規定並びに附則第20条の規定(地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令(平成13年政令第143号)附則第5条第3項の改正規定に限る。) 平成15年10月1日
 第1条中地方税法施行令目次の改正規定、同令第6条の17の改正規定、同令第7条の4の2の改正規定(同条第2項第1号に係る部分を除く。)、同令第9条の9及び第9条の11の改正規定、同令第2章第1節中第9条の15の次に8条を加える改正規定、同令第48条の9の6の改正規定、同条を同令第48条の9の10とし、同令第48条の9の5を同令第48条の9の9とし、同令第48条の9の4を同令第48条の9の8とし、同令第48条の9の3を同令第48条の9の7とし、同令第48条の9の2の次に4条を加える改正規定、同令第48条の17及び附則第3条の2第1項の改正規定、同令附則第6条の2を同令附則第6条の2の2とし、同令附則第6条の次に1条を加える改正規定、同令附則第18条及び第18条の2第3項の表の改正規定、同条第10項の改正規定(「前条第9項」を「前条第6項」に改める部分に限る。)、同令附則第18条の3、第18条の4及び第18条の5第8項の改正規定、同条第9項の改正規定(「「同条第3項」を「「同条第4項」に、「附則第18条第9項」を「附則第18条第6項」に改める部分に限る。)、同令附則第18条の6第14項の改正規定(「とし、これらの公開株式等に係る譲渡所得の金額について附則第18条第4項後段の規定の適用がある場合には同項後段の規定による控除後の金額」を削る部分に限る。)、同項第2号及び同条第19項の改正規定、同条第20項の改正規定(「規定する」とあるのは「附則第18条第8項」を「規定する」とあるのは「附則第18条第5項」に改める部分及び「「附則第18条第4項後段」とあるのは「附則第18条第8項において準用する同条第4項後段」と、」を削り、「「同条第3項」を「「同条第4項」に、「附則第18条第9項」を「附則第18条第6項」に改める部分に限る。)並びに同条の次に1条を加える改正規定並びに第2条中地方自治法施行令第210条の12第1項の改正規定(「同法第1条第2項において地方税法施行令第35条の21の規定による読替えをして準用する」を削る部分を除く。)並びに附則第3条、第4条第3項及び第5項から第8項まで、第5条、第6条並びに第13条の規定 平成16年1月1日
 第1条中地方税法施行令第37条の2の7を削る改正規定、同令第37条の3、第51条の4及び第51条の15の2の改正規定並びに同令附則第10条の2の次に1条を加える改正規定(同令附則第10条の3第3項に係る部分に限る。)並びに附則第20条の規定(地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令(平成13年政令第143号)附則第5条第2項及び第6条第2項の改正規定に限る。) 平成16年3月1日
 第1条中地方税法施行令第6条の9の2第2項第1号、第6条の14第1項第4号及び第10条から第15条の3までの改正規定、同令第20条の2の次に18条を加える改正規定、同令第20条の3第1項の改正規定(「第72条の14第1項本文」を「第72条の23第1項本文」に改める部分、「(法人税法第2条第16号に規定する連結申告法人をいう。以下本節において同じ。)」を削る部分及び「第72条の14第2項」を「第72条の23第2項」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「第72条の14第1項本文」を「第72条の23第1項本文」に改める部分及び「第72条の14第2項」を「第72条の23第2項」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「第72条の14第1項本文」を「第72条の23第1項本文」に改める部分及び「第72条の14第2項」を「第72条の23第2項」に改める部分に限る。)、同条第5項の改正規定(「第72条の14第1項本文」を「第72条の23第1項本文」に改める部分に限る。)、同令第21条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「第72条の14第1項本文」を「第72条の23第1項本文」に改める部分に限る。)、同令第21条の2及び第21条の3の改正規定、同令第21条の4の改正規定(「第72条の14第1項」を「第72条の23第1項」に改める部分に限る。)、同令第21条の5から第21条の7までの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第22条から第23条までの改正規定、同令第23条の2から第23条の6までを削る改正規定、同令第24条から第24条の2の3まで及び第30条の改正規定、同令第32条の次に2条を加える改正規定、同令第33条の2第1項、第34条第2項及び第35条の3第1項の改正規定、同条の次に10条を加える改正規定、同令第35条の8第4項を削る改正規定、同令第36条の2の2第2項第3号及び第37条の2の4の改正規定、同令第37条の9の5の次に3条を加える改正規定(同令第37条の9の8に係る部分に限る。)、同令第51条の2の2の改正規定、同令第51条の15の次に4条を加える改正規定(同令第51条の15の5に係る部分に限る。)並びに同令第52条の10の17、第54条の16、第54条の16の2及び第56条の36の改正規定並びに附則第7条第1項、第2項、第4項及び第5項、第16条並びに第17条の規定、附則第18条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令第1条の改正規定に限る。)並びに附則第19条第2項の規定 平成16年4月1日
 第1条中地方税法施行令第52条の10の2の改正規定 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成14年法律第93号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
 第1条中地方税法施行令第52条の2の2第2項の改正規定及び附則第9条第8項の規定 林業経営の改善等に必要な資金の融通の円滑化のための林業改善資金助成法等の一部を改正する法律(平成15年法律第52号)の施行の日
(地方税法等の一部を改正する法律附則第15条第8項に規定する手続)
第2条 地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号。以下「改正法」という。)附則第15条第8項に規定する政令で定める手続は、第1条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第54条の48の2第1項において読み替えて準用する旧令第54条の42第8項の規定に基づく同項に規定する申請書の提出とする。
(還付加算金に関する経過措置)
第3条 第1条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)附則第3条の2の規定は、還付加算金のうち平成17年4月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、平成15年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成14年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2 旧令附則第4条第1項の規定は、平成15年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「租税特別措置法第8条の6第1項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第8条の6第1項」とする。
3 旧令附則第18条第4項及び第6項の規定は、平成15年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「同条第6項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)附則第3条第9項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の2第6項」と、同項第1号中「第35条の3第8項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)附則第3条第8項の規定によりその例によることとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の3第8項」と、「次項並びに次条第4項」とあるのは「次項」と、「第4項並びに次条第4項」とあるのは「第4項」と、「本項及び次条第4項」とあるのは「本項」と、「法附則第35条の2第6項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)附則第3条第9項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の2第6項」と、「次項並びに次条第4項及び第7項」とあるのは「次項」と、同条第2項第1号中「第5項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第77条第2項の規定によりその例によることとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の10第5項」と、「同条第3項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第77条第1項の規定によりその例によることとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の10第3項」と、同条第4項中「法附則第35条の2第6項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)附則第3条第9項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の2第6項」と、「第1項後段若しくは第2項又は次条第3項、第4項、第6項若しくは第7項」とあるのは「第1項後段又は第2項」と、同条第6項中「法附則第35条の2第6項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)附則第3条第9項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の2第6項」と、同条第8項中「「同条第6項」」とあるのは「「附則第3条第9項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の2第6項」」と、「同条第10項」とあるのは「附則第10条第9項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の2第10項」と、「第35条の3第8項」とあるのは「附則第3条第8項の規定によりその例によることとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の3第8項」と、「法附則第35条の3第12項」とあるのは「附則第10条第8項の規定によりその例によることとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の3第12項」と、「法附則第35条の2第6項」とあるのは「附則第3条第9項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の2第6項」と、「法附則第35条の2第10項において準用する同条第6項」とあるのは「附則第10条第9項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の2第10項において準用する同条第6項」と、「第4項中「次条第3項」とあるのは「次条第9項において準用する同条第3項」と、第5項」とあるのは「第5項」と、同条第9項中「租税特別措置法第37条の10第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の10第1項」とする。
4 旧令附則第4条第2項の規定は、平成16年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「租税特別措置法第8条の5第2項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第8条の5第2項」とする。
5 旧令附則第18条の4の規定は、平成16年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法附則第35条の2の4第1項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)附則第3条第11項及び第10条第11項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の2の4第1項」と、同条第1号中「附則第35条の2の4第2項第1号」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)附則第3条第11項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の2の4第2項第1号」と、同条第2号中「附則第35条の2の4第2項第2号」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)附則第10条第11項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の2の4第2項第2号」と、同条第3号中「法附則第35条の2の4第2項第1号」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)附則第3条第11項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の2の4第2項第1号」と、同条第4号中「法附則第35条の2の4第2項第1号」とあるのは「附則第3条第11項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の2の4第2項第1号」と、「法附則第35条の2の4第2項第2号」とあるのは「附則第10条第11項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の2の4第2項第2号」と、同条第5号から第7号までの規定中「法附則第35条の2の4第2項第1号」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)附則第3条第11項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の2の4第2項第1号」と、「法附則第35条の2の4第2項第2号」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)附則第10条第11項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の2の4第2項第2号」とする。
6 平成16年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、新令附則第18条及び第18条の2の規定の適用については、新令附則第18条第6項の表第7条の2第2項の項中「という。)」とあるのは「という。)(法附則第35条の2の2第1項に規定する上場株式等の譲渡所得等の金額を除く。)」と、同表第7条の3第2項、第7条の3の4第2項及び第7条の13の項中「の金額」とあるのは「の金額(法附則第35条の2の2第1項に規定する上場株式等の譲渡所得等の金額を除く。)」と、新令附則第18条の2第6項の表第7条の2第2項の項中「という。)」とあるのは「という。)(法附則第35条の2の2第1項に規定する上場株式等の譲渡所得等の金額を除く。)」と、同表第7条の3第2項、第7条の3の4第2項及び第7条の13の項中「の金額」とあるのは「の金額(法附則第35条の2の2第1項に規定する上場株式等の譲渡所得等の金額を除く。)」とする。
7 平成16年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者は、新令附則第18条第6項又は第18条の2第6項の規定により読み替えて適用される地方税法第45条の2第1項第1号の規定により同項に規定する申告書(以下この項において「申告書」という。)に記載することとされている地方税法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)については、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から改正法附則第3条第11項の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第35条の2の4第2項第1号に規定する選択口座に係る所得の金額の一部又は全額を除外した金額をもって、当該申告書に記載することとされている株式等に係る譲渡所得等の金額とすることができる。
8 平成16年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者は、新令附則第18条第6項又は第18条の2第6項の規定により読み替えて適用される地方税法第317条の2第1項第1号の規定により同項に規定する申告書(以下この項において「申告書」という。)に記載することとされている地方税法附則第35条の2第10項において準用する同条第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)については、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から改正法附則第10条第11項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法附則第35条の2の4第2項第1号に規定する選択口座に係る所得の金額の一部又は全額を除外した金額をもって、当該申告書に記載することとされている株式等に係る譲渡所得等の金額とすることができる。
9 平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から平成15年12月31日までの間における新令附則第18条の2第5項の規定の適用については、同項中「前条第5項」とあるのは、「前条第8項」とする。
10 施行日から平成15年12月31日までの間における旧令附則第18条第1項第1号並びに第18条の3第3項及び第4項の規定の適用については、同号中「次項並びに次条第4項及び第7項」とあるのは「次項」と、同条第3項中「第6項並びに前条第8項」とあるのは「第6項」と、同条第4項中「、「前条第8項」とあるのは「前条第9項において準用する同条第8項」と読み替える」とあるのは「読み替える」とする。
(平成15年度及び平成16年度の配当割の交付額の特例)
第5条 平成15年度に限り、道府県は、新令第9条の19第1項の規定にかかわらず、改正法第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第71条の47の規定により市町村に対し交付するものとされる配当割に係る交付金を交付しない。
2 平成16年度に限り、新令第9条の19第1項の規定の適用については、同項の表中「前年度3月」とあるのは、「前年度1月」とする。
(平成15年度及び平成16年度の株式等譲渡所得割の交付額の特例)
第6条 平成15年度に限り、道府県は、新令第9条の23第1項の規定にかかわらず、新法第71条の67の規定により市町村に対し交付するものとされる株式等譲渡所得割に係る交付金を交付しない。
2 平成16年度に限り、新令第9条の23第1項の規定の適用については、同項の表中「前年度3月」とあるのは、「前年度1月」とする。
(事業税に関する経過措置)
第7条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中法人の事業税に関する部分は、平成16年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに同日以後の解散(当該解散の日を含む事業年度開始の日が平成16年4月1日以後である解散に限り、合併による解散を除く。以下この項及び附則第17条において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項及び附則第17条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
2 平成16年4月1日以後に開始する最初の事業年度に係る法人の事業税についての新法第72条の21第3項の規定の適用については、同項第1号中「当該事業年度及び当該事業年度の前事業年度」とあるのは「当該事業年度」と、「金額の合計額」とあるのは「金額」と、同項第2号中「当該事業年度終了の時又は当該事業年度の前事業年度終了の時」とあるのは「当該事業年度終了の時」と、「それぞれの時」とあるのは「当該終了の時」と、「帳簿価額の合計額」とあるのは「帳簿価額」とする。
3 平成15年3月31日から平成16年3月31日までの間における旧令第23条の2第2項の規定の適用については、同項中「第69条」とあるのは「第69条若しくは第81条の15」と、「損金の額」とあるのは「損金の額若しくは個別帰属損金額」とする。
4 旧令第23条の2の規定は、平成16年4月1日前に開始する事業年度に係る法人の事業税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第69条」とあるのは「第69条若しくは第81条の15」と、「損金の額」とあるのは「損金の額若しくは個別帰属損金額」とする。
5 新令の規定中個人の事業税に関する部分は、平成16年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成15年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第8条 次項に定めるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 旧令附則第9条の4の規定は、改正法附則第6条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法附則第11条の4第7項に規定する営業の譲渡(施行日から平成16年3月31日までの間に行われたものに限る。)に係る不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第9条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成15年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成14年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 新令第49条の2の2第5項、第50条の5及び第51条の2の規定は、平成16年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成15年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3 新令第52条の5の2第1項第1号及び第52条の6の規定は、平成16年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成15年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
4 新令第49条の17第1項第4号及び第2項の規定は、平成16年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成15年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
5 前項の規定にかかわらず、平成15年3月31日までに旧令第49条の17第2項第5号に掲げる事業の用に供された固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 新令第51条の2の3の規定は、平成15年10月1日以後に取得された同条に規定する固定資産に対して課する平成16年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令第51条の2の3に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 新令第51条の2の4の規定は、平成15年10月1日以後に取得された同条に規定する固定資産に対して課する平成16年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令第51条の2の4に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 新令第52条の2の2第2項の規定は、林業経営の改善等に必要な資金の融通の円滑化のための林業改善資金助成法等の一部を改正する法律(平成15年法律第52号)の施行の日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する平成16年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令第52条の2の2第2項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9 改正法附則第11条第13項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第349条の3第37項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、旧令第52条の10の14の規定は、なおその効力を有する。
10 新令附則第11条第22項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する緑化施設に対して課する平成16年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
11 新令附則第11条第44項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備又は施設に対して課する平成16年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧令附則第11条第44項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12 新令附則第11条第56項の規定は、施行日以後に同項に規定する改良工事により取得された新法附則第15条第39項に規定する停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の設備に対して課する平成16年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に旧令附則第11条第56項に規定する改良工事により取得された旧法附則第15条第39項に規定する停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の設備に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第10条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定(新令附則第16条から第16条の2の3までの規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成15年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成14年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 別段の定めがあるものを除き、新令の規定(新令附則第16条から第16条の2の3までの規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新令第54条の13の2第1項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築された同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第54条の13の2第1項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 新令第54条の13の16第1項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第54条の13の16第1項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
5 新令第54条の18の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成16年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成15年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
6 新令附則第16条第2項の規定は、施行日以後にされる新法附則第31条の3の2第1項の規定による市町村長の認定について適用し、施行日前にされた旧法附則第31条の3の2第1項の規定による市町村長の認定については、なお従前の例による。
7 新令附則第16条の2の2第2項の規定は、施行日以後にされる新法附則第31条の3の3第1項の規定による市町村長の認定について適用し、施行日前にされた旧法附則第31条の3の3第1項の規定による市町村長の認定については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第11条 旧令附則第16条の2の6第2項第1号の規定は、旧法附則第32条第8項に規定する自動車の取得が施行日から平成15年9月30日までの間に行われたときに限り、当該自動車の取得に対して課すべき自動車取得税については、なおその効力を有する。
2 旧令附則第16条の2の6第2項第2号の規定は、旧法附則第32条第8項に規定する自動車の取得が施行日から平成16年9月30日までの間に行われたときに限り、当該自動車の取得に対して課すべき自動車取得税については、なおその効力を有する。
(事業所税に関する経過措置)
第12条 新令の規定中事業所税(新法第701条の32第1項に規定する事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成15年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成15年前の年分の個人の事業及び平成15年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
2 施行日前に行われた事業所用家屋(旧法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。)の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税(旧法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)については、なお従前の例による。
附則 (平成15年3月31日政令第137号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。ただし、題名の改正規定、第1条の改正規定(「石油税法」を「石油石炭税法」に改める部分に限る。)、第2条第1項の改正規定、第3条第2項の改正規定、第10条から第13条までの改正規定、第15条第1項の改正規定、第16条の改正規定及び第20条の改正規定並びに附則第4条から第16条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年5月21日政令第229号)
この政令は、建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成15年6月1日)から施行する。
附則 (平成15年6月25日政令第278号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年6月25日政令第280号)
この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に定める日(平成15年6月30日)から施行する。
附則 (平成15年8月1日政令第350号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年8月29日)から施行する。
附則 (平成15年8月8日政令第366号)
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月25日政令第443号)
この政令は、法第3条の規定の施行の日(平成15年10月2日)から施行する。
附則 (平成15年10月1日政令第449号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年12月1日から施行する。
附則 (平成15年12月3日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月3日政令第487号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月17日政令第523号)
(施行期日)
第1条 この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年12月19日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年3月31日政令第108号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法施行令第56条の2の4を同令第56条の2の5とし、同令第56条の2の3の次に1条を加える改正規定、同令第56条の5の3、第56条の5の5、第56条の5の7、第56条の6の2、第56条の7及び第56条の8第5項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同令第56条の10の改正規定 平成16年6月1日
 第1条中地方税法施行令第37条の2の3の改正規定、同令第37条の4の2から第37条の4の4までを削る改正規定(同令第37条の4の4に係る部分を除く。)、同令第38条の3、第39条の3第3号及び第54条の32第1項第1号の改正規定並びに同令附則第6条の16に4項を加える改正規定(同条第11項に係る部分に限る。)並びに附則第3条第2項及び第5条第5項の規定 平成16年7月1日
 第1条中地方税法施行令第37条の5の改正規定(「中小企業総合事業団が中小企業総合事業団法(平成11年法律第19号)第21条第1項第10号」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)第15条第1項第2号」に改める部分に限る。)、同令第38条の2の改正規定(同条第2項を削る部分を除く。)並びに同令第51条の5、第52条の2の2第2項第3号、第54条の13の23第1項第1号及び第54条の20の4第1項第4号の改正規定並びに附則第4条第5項及び第5条第3項の規定 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成14年法律第146号)の施行の日
 第1条中地方税法施行令第9条の2第1項第1号、第9条の3第2号、第9条の7、第9条の9の2第1項第1号、第9条の9の7第1項第1号及び第20条の2の8第1項の改正規定、同令第21条第1項の改正規定(「5年」を「7年」に改める部分を除く。)並びに同令第21条の2第1項、第21条の3第3項、第21条の5、第48条の12第2項、第48条の13及び第48条の15の2第1項第1号の改正規定 信託業法(平成16年法律第154号)の施行の日
 第1条中地方税法施行令第37条の4の2から第37条の4の4までを削る改正規定(同令第37条の4の4に係る部分に限る。)、同令第37条の5の改正規定(「中小企業総合事業団が中小企業総合事業団法(平成11年法律第19号)第21条第1項第10号」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)第15条第1項第2号」に改める部分を除く。)、同令第54条の45第2項第1号の改正規定(「地域振興整備公団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める部分に限る。)及び同令附則第6条の16に4項を加える改正規定(同条第9項及び第10項に係る部分に限る。) 中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成16年法律第35号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第47条の3第3号の規定は、平成16年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成15年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新令附則第18条の6第15項の規定は、所得割の納税義務者が平成16年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行う地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第17号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第35条の3第8項に規定する特定中小会社の特定株式の譲渡について適用し、所得割の納税義務者が施行日前に行った改正法第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第35条の3第8項に規定する特定中小会社の特定株式の譲渡については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第3条 新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 旧法第73条の14第8項及び旧令第38条の3の規定は、平成16年7月1日前に、同項に規定する被収用不動産等を地域振興整備公団に譲渡した者又は当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が、同日以後に同項に規定する不動産の取得を行った場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成16年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成15年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 新令第52条の規定は、施行日以後に取得された同条に規定する構築物に対して課する平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された第1条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第52条に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新令第52条の2の2第2項第1号の規定は、施行日以後に取得された同号に規定する機械及び装置に対して課する平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令第52条の2の2第2項第1号に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新令第52条の2の2第2項第2号の規定は、施行日以後に取得された同号に規定する機械及び装置に対して課する平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令第52条の2の2第2項第2号に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律の施行の日前に旧令第52条の2の2第2項第3号に規定する資金の貸付けを受けて取得された同号に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 新令第52条の10の4第2項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する構築物に対して課する平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令第52条の10の4第2項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 新令附則第11条第3項の規定は、施行日以後に新設され、又は増設された同項に規定する倉庫に対して課する平成17年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令附則第11条第4項に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
8 新令附則第11条第4項の規定は、施行日以後に新設され、又は増設された同項に規定する機械設備に対して課する平成17年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令附則第11条第5項に規定する機械設備に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
9 新令附則第11条第6項の規定は、施行日以後に新設され、又は増設された同項に規定する上屋に対して課する平成17年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令附則第11条第7項に規定する上屋に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
10 新令附則第11条第10項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第11条第11項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11 改正法附則第10条第23項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法附則第15条第24項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、旧令附則第11条第35項の規定は、なおその効力を有する。
12 新令附則第12条第1項第7号及び第8号の規定は、平成17年1月2日以後に新築された同条第3項に規定する住宅に対して課する平成18年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第12条第3項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13 新令附則第12条第21項の規定は、施行日以後に新築された同項に規定する貸家住宅に対して課する平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新築された旧令附則第12条第21項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
14 新令附則第12条第22項の規定は、施行日以後に新築された同項に規定する貸家住宅に対して課する平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新築された旧令附則第12条第22項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第5条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成16年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成15年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新令第54条の13の23第1項第1号及び第54条の20の4第1項第4号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成17年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成16年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 新令第54条の31第1項第5号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成17年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成16年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
5 旧令第54条の32第1項第1号の規定は、平成16年7月1日前に、同号に規定する被収用不動産等を地域振興整備公団に譲渡した者又は当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が、同日以後に同号に規定する土地の取得を行った場合における当該土地に対して課する特別土地保有税については、なおその効力を有する。
(自動車取得税に関する経過措置)
第6条 新令附則第16条の2の6第1項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。この場合において、施行日から平成17年9月30日までの間に行う自動車の取得に係る同項の規定の適用については、同項中「同法第41条の規定により平成17年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準」とあるのは、「同法第41条の規定により、平成17年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準又は平成12年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準、平成13年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準、平成15年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準若しくは平成16年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準」とする。
(事業所税に関する経過措置)
第7条 新令の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成16年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成16年前の年分の個人の事業及び平成16年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
2 改正法附則第18条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法附則第32条の7第10項の規定の適用を受ける施設については、旧令附則第16条の2の10第13項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「環境事業団が」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構法(平成15年法律第43号)附則第4条第1項の規定による解散前の環境事業団が」と、「環境事業団法」とあるのは「同法附則第20条の規定による廃止前の環境事業団法(昭和40年法律第95号)」とする。
附則 (平成16年4月14日政令第164号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成16年4月23日)から施行する。
附則 (平成16年5月26日政令第181号) 抄
この政令は、機構の成立の時から施行する。
附則 (平成16年9月29日政令第293号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成16年10月27日政令第322号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成16年10月27日政令第328号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の経済産業省設置法(平成11年法律第99号。以下「旧経済産業省設置法」という。)第12条第2項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第4条第1項第59号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第12条第2項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第4条第1項第59号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。
附則 (平成16年12月15日政令第396号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成16年12月17日。以下「施行日」という。)から施行する。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第4条 改正法附則第2条から第5条まで及び前2条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則 (平成16年12月17日政令第402号)
この政令は、児童福祉法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年1月1日)から施行する。
附則 (平成16年12月27日政令第422号)
この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年2月18日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年3月31日政令第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法施行令第56条の2の5の表の改正規定(同表第5号に係る部分に限る。)及び附則第4条第4項の規定 平成17年6月1日
 第1条中地方税法施行令第7条の4の2第2項第3号、第9条の11、第36条の3、第36条の9第1項第1号、第36条の13第1項第2号、第49条の13第1項第1号、第49条の17第1項第2号、第52条の3の2、第54条の16及び第56条の23の2の改正規定、同令附則第16条の2の6第2項の改正規定(「本項、次項、第7項」を「この項及び次項」に改める部分及び「(次項、第7項」を「(次項」に改める部分に限る。)並びに同条第7項を削る改正規定 平成17年10月1日
 第1条中地方税法施行令第7条の3の3第1項及び第7条の3の4第1項の改正規定、同令附則第4条第12項、第4条の2第11項及び第18条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同令附則第18条の2から第18条の6まで及び第18条の7の2の改正規定 平成18年1月1日
 第1条中地方税法施行令第36条の2の2第2項の改正規定並びに同令附則第17条の2第1項及び第17条の2の2第1項の改正規定 平成18年4月1日
 第1条中地方税法施行令第37条の9の8の次に2条を加える改正規定(同令第37条の9の10に係る部分に限る。) 総合法律支援法(平成16年法律第74号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日
 第1条中地方税法施行令第51条の15の6の次に3条を加える改正規定(同令第51条の15の8に係る部分に限る。) 総合法律支援法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
 第1条中地方税法施行令第52条の5の2第2項の改正規定(「本州四国連絡橋公団」を「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」に改める部分に限る。)及び附則第5条第3項の規定 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)の施行の日
 第1条中地方税法施行令第56条の43第3項の改正規定 建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成16年法律第67号)の施行の日
 第1条中地方税法施行令第56条の53第3号の改正規定及び同令附則第11条第16項の改正規定 大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成16年法律第56号)の施行の日
 第1条中地方税法施行令第36条の13第2項第4号及び第49条の17第2項第4号の改正規定並びに同令第56条の26の8の改正規定(「痴呆対応型老人共同生活援助事業」を「認知症対応型老人共同生活援助事業」に改める部分に限る。) 介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日
十一 第1条中地方税法施行令第36条の13第2項第5号及び第49条の17第2項第6号の改正規定並びに同令第56条の26の8の改正規定(「痴呆対応型老人共同生活援助事業」を「認知症対応型老人共同生活援助事業」に改める部分を除く。) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の施行の日
十二 第1条中地方税法施行令第37条の2の3の改正規定 公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(平成17年法律第78号)の施行の日
十三 第1条中地方税法施行令第37条の5第3項及び第56条の34の改正規定並びに附則第3条第2項の規定 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)の施行の日
十四 第1条中地方税法施行令第37条の9の8の次に2条を加える改正規定(同令第37条の9の9に係る部分に限る。)及び第51条の15の6の次に3条を加える改正規定(同令第51条の15の7に係る部分に限る。) 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法(平成17年法律第26号)の施行の日
十五 第1条中地方税法施行令第56条の17第2号及び第56条の68第2項第1号の改正規定 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第81号)の施行の日
十六 第1条中地方税法施行令附則第7条に5項を加える改正規定(同条第34項及び第35項に係る部分に限る。) 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成17年法律第34号)附則第1条ただし書に規定する日
十七 第1条中地方税法施行令附則第7条に5項を加える改正規定(同条第36項に係る部分に限る。) 通訳案内業法及び外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第54号)附則第1条ただし書に規定する日
十八 第1条中地方税法施行令附則第10条の3に3項を加える改正規定及び同令附則第11条に4項を加える改正規定(同条第78項及び第79項に係る部分に限る。) 都市鉄道等利便増進法(平成17年法律第41号)の施行の日
十九 第1条中地方税法施行令附則第11条第4項及び第5項第1号の改正規定 港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成17年法律第45号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
二十 第1条中地方税法施行令附則第11条に4項を加える改正規定(同条第76項に係る部分に限る。) 水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第37号)の施行の日
二十一 第1条中地方税法施行令附則第11条に4項を加える改正規定(同条第77項に係る部分に限る。) 港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成17年法律第45号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日
二十二 第1条中地方税法施行令附則第14条の5第2項の改正規定 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成17年法律第34号)の施行の日
(事業税の経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第20条の2の11及び第20条の3(これらの規定中法人税法(昭和40年法律第34号)第59条第1項に関する部分に限る。)の規定は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)以後に会社更生法(平成14年法律第154号)又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)の規定による更生手続開始の決定がされる場合について適用する。
2 新令第20条の2の11及び第20条の3(これらの規定中法人税法第59条第2項に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度(施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度のうち、所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第10条第3項又は第11条第2項に規定する事実の生じた日の属する事業年度で当該事実の生じた日が施行日前であるもの(以下この項において「経過事業年度」という。)を除く。)分の法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度(経過事業年度を含む。)分の法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 第1条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第37条の5第3項の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第73条の4第1項第21号に規定する土地(独立行政法人中小企業基盤整備機構が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)附則第16条の規定によりなお効力を有することとされる同法附則第4条第2号の規定による廃止前の新事業創出促進法(平成10年法律第152号)第32条第1項第1号から第3号までに規定する業務の用に供する土地で、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)の施行の日から平成19年3月31日までの間に取得されたものに限る。)の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令第37条の5第3項中「新事業創出促進法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)附則第16条の規定によりなお効力を有することとされる同法附則第4条第2号の規定による廃止前の新事業創出促進法」とする。
3 旧令附則第10条の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)第1条の規定による改正後の地方税法附則第12条第5項に規定する受贈者の同項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令附則第10条(第5項、第16項及び第18項各号を除く。)中「附則第12条第1項」とあるのは「附則第12条第5項の規定により読み替えて適用される同条第1項」と、「租税特別措置法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第55条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法」と、「附則第12条第2項」とあるのは「附則第12条第5項の規定により読み替えて適用される同条第2項」と、第5項中「租税特別措置法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第103号)附則第33条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令」と、「附則第12条第2項」とあるのは「附則第12条第5項の規定により読み替えて適用される同条第2項」と、「準用する租税特別措置法」とあるのは「準用する所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第55条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法」と、「附則第12条第1項」とあるのは「附則第12条第5項の規定により読み替えて適用される同条第1項」と、第16項中「附則第12条第1項」とあるのは「附則第12条第5項の規定により読み替えて適用される同条第1項」と、「あっては租税特別措置法」とあるのは「あっては所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第55条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法」と、同項第2号及び第3号中「租税特別措置法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第103号)附則第33条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令」とする。
(軽油引取税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新令第56条の2の5の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
2 旧令第56条の2の5(同条の表航空保安施設を設置し、及び管理する者の項及び航空交通管制用通信設備を設置し、及び管理する者の項に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日前に旧法第700条の15第8項の規定により提出された免税証に記載された免税軽油(同条第1項に規定する免税軽油をいう。以下この項において同じ。)の数量に相当する数量の軽油を引き渡した当該免税証に係る同条第8項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。
3 施行日前において旧法第700条の15第1項の規定により免税証の交付を受けた旧令第56条の2の5に掲げる同項に規定する免税軽油使用者が、この政令の施行の際、当該交付を受けた免税証のうち当該免税証の交付を行った道府県に係る旧法第700条の11の3第3項に規定する登録特別徴収義務者又は当該免税証に係る旧法第700条の15第8項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、当該免税軽油使用者は、施行日以後速やかに当該免税証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。
4 新令第56条の2の5(同条の表第5号に係る部分に限る。)の規定は、平成17年6月1日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第5条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成17年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成16年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧令第52条の2の2第2項第2号イ及びハに掲げる資金の貸付けを受けて取得された同号に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新令第52条の5の2第2項の規定は、平成18年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧令第52条の5の2第2項に規定する鉄道施設に対して課する平成17年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
4 新令附則第11条第3項の規定は、施行日以後に新設され、又は増設された同項に規定する倉庫に対して課する平成18年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、同日前に新設され、又は増設された旧令附則第11条第3項に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
5 新令附則第12条第16項の規定は、施行日以後に新築された同項に規定する住宅に対して課する平成18年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新築された旧令附則第12条第16項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第6条 次項に定めるものを除き、新令の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成17年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成17年前の年分の個人の事業及び平成17年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
2 新令第56条の53第3号の規定は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成16年法律第56号)の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成17年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成17年前の年分の個人の事業及び平成17年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
附則 (平成17年6月1日政令第203号) 抄
この政令は、施行日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成17年6月29日政令第229号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年7月21日政令第247号) 抄
この政令は、平成18年3月1日から施行する。
附則 (平成17年7月21日政令第249号)
この政令は、航空法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成17年9月9日政令第298号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成17年10月1日)から施行する。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 前条の規定による改正後の地方税法施行令附則第11条第3項及び第6項の規定は、この政令の施行の日以後に新設され、又は増設された同条第3項に規定する倉庫及び同条第6項に規定する上屋に対して課する平成18年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、同日前に新設され、又は増設された前条の規定による改正前の地方税法施行令附則第11条第3項に規定する倉庫及び同条第6項に規定する上屋に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
附則 (平成17年12月21日政令第375号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成17年12月22日)から施行する。
附則 (平成18年1月25日政令第5号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第121号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法施行令第56条の5の3、第56条の5の5及び第56条の5の7の改正規定並びに同令附則第11条第38項の改正規定(「附則第15条第28項」を「附則第15条第24項」に改める部分を除く。)、同条第39項の改正規定(「附則第15条第28項」を「附則第15条第24項」に改める部分を除く。)、同条第40項の改正規定(「附則第15条第29項」を「附則第15条第25項」に改める部分を除く。)、同条第42項の改正規定(「附則第15条第30項」を「附則第15条第26項」に改める部分を除く。)及び同条に3項を加える改正規定(同条第77項に係る部分に限る。)並びに附則第6条第7項の規定 平成18年6月1日
 第1条中地方税法施行令第9条の7第18項、第9条の9、第36条の8第2項第1号及び第36条の10から第36条の12までの改正規定、同令第36条の13第2項の改正規定(同項第4号の改正規定を除く。)、同令第48条の13第19項、第49条の12第2項第1号、第49条の14及び第49条の15の改正規定、同令第49条の16を削る改正規定、同令第49条の17の改正規定(同条第2項第4号の改正規定を除く。)、同条を同令第49条の16とする改正規定、同令第49条の18の改正規定、同条を同令第49条の17とする改正規定、同令第56条の26の5の改正規定、同令第56条の26の6及び第56条の26の7を削る改正規定、同令第56条の26の8の改正規定(「老人短期入所事業」の下に「、小規模多機能型居宅介護事業」を加える部分を除く。)並びに同条を同令第56条の26の6とする改正規定並びに附則第3条第1項、第6条第3項及び第4項並びに第7条第2項の規定 平成18年10月1日
 第1条中地方税法施行令目次の改正規定、同令第7条の19第3項の改正規定、同令第9条の13を同令第9条の13の2とし、同令第9条の12の次に1条を加える改正規定、同令第9条の17を同令第9条の17の2とし、同令第9条の16の次に1条を加える改正規定、同令第9条の20の次に1条を加える改正規定、同令第33条の2の次に1条を加える改正規定、同令第2章第5節中第39条の14を第39条の15とし、第39条の13の次に1条を加える改正規定、同令第2章第7節を削る改正規定、同令第2章第6節中第40条を第41条とし、同条の前に1条を加える改正規定、同令第2章第6節の次に1節を加える改正規定、同令第2章第9節中第45条の2の3を第45条の2の4とし、第45条の2の2の次に1条を加える改正規定、同令第48条の9の2第4項の改正規定、同令第3章第1節中第48条の18を第48条の19とし、第48条の17の次に1条を加える改正規定、同令第3章第3節中第53条の6を第53条の7とし、第53条の5を第53条の6とし、第53条の4の次に1条を加える改正規定、同令第54条から第54条の11までの改正規定、同令第54条の48の2の次に1条を加える改正規定、同令第3章第6節中第54条の60を第54条の61とし、第54条の59の次に1条を加える改正規定、同令第55条の5の2を同令第55条の5の3とし、同令第55条の5の次に1条を加える改正規定、同令第56条の12の2を同令第56条の12の3とし、同令第56条の12の次に1条を加える改正規定、同令第3章の4中第56条の13の2を第56条の13の3とし、同条の前に1条を加える改正規定、同令第56条の76から第56条の80までの改正規定、同令第3章の6中第56条の90を第56条の90の2とし、第56条の89の次に1条を加える改正規定並びに同令第3章の7中第56条の93を第56条の94とし、第56条の92の次に1条を加える改正規定並びに同令附則第18条の改正規定、同令附則第18条の2第2項の改正規定(「同条第3項各号」を「同条第3項」に改める部分に限る。)及び同令附則第18条の3第3項の改正規定(「同条第3項各号」を「同条第3項」に改める部分に限る。)並びに附則第2条第2項、第11項及び第12項の規定 平成19年1月1日
 第1条中地方税法施行令第7条の9の改正規定、同令第7条の9の2を同令第7条の9の3とし、同令第7条の9の次に1条を加える改正規定、同令第7条の11及び第7条の13の3の改正規定、同令第7条の16の2を削る改正規定、同令第7条の17、第7条の18、第8条の3、第9条の14、第9条の15第1項、第9条の18、第9条の19第1項、第9条の22、第9条の23第1項、第38条第1号及び第46条の2から第46条の3までの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第48条の3及び第48条の3の2の改正規定、同条を同令第48条の3の3とし、同令第48条の3の次に1条を加える改正規定、同令第48条の5の2及び第48条の6の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第48条の7第1項の改正規定(「第314条の2第1項第5号の3に規定する事由の範囲」を「第314条の2第1項第5号の3に規定する政令で定める保険料又は掛金」に改める部分及び「第7条の15の7第1号」を「第7条の15の7」に改め、「、同条第2号中「法第34条第8項第2号」とあるのは「法第314条の2第8項第2号」と」を削る部分を除く。)並びに同令第48条の8、第48条の9及び第48条の9の3から第48条の9の6までの改正規定並びに同令附則第4条から第4条の4までの改正規定、同令附則第5条の次に2条を加える改正規定、同令附則第5条の2第3項の改正規定(「第42条の4第11項」を「第42条の4第10項」に改める部分を除く。)、同条を同令附則第5条の4とする改正規定、同令附則第5条の2の2の表第48条の10の項、第48条の11の2第1項の項、第48条の11の6第1項の項、第48条の11の9第1項の項及び第48条の11の12第1項の項の改正規定、同条を同令附則第5条の5とする改正規定、同令附則第6条の2を削り、同令附則第6条の2の2を同令附則第6条の2とする改正規定、同令附則第16条の3及び第17条の改正規定、同令附則第17条の2第1項の改正規定(「第20条の2第19項の」を「第20条の2第21項の」に改める部分及び同項第1号の改正規定を除く。)、同条に3項を加える改正規定、同令附則第17条の2の2及び第17条の3の改正規定、同令附則第18条の2の改正規定(同条第2項の改正規定(「同条第3項各号」を「同条第3項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第18条の3の改正規定(同条第3項の改正規定(「同条第3項各号」を「同条第3項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第18条の4から第18条の6までの改正規定、同令附則第18条の6の2を削る改正規定、同令附則第18条の7、第18条の7の2及び第19条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同令附則第20条及び第21条の改正規定並びに附則第2条第3項から第5項まで及び第8項から第10項まで、第10条から第12条まで、第14条並びに第16条の規定 平成19年4月1日
 第1条中地方税法施行令第7条の15、第7条の15の2、第7条の15の7、第7条の15の8及び第7条の15の12の改正規定、同令第48条の7第1項の改正規定(「第314条の2第1項第5号の3に規定する事由の範囲」を「第314条の2第1項第5号の3に規定する政令で定める保険料又は掛金」に改める部分及び「第7条の15の7第1号」を「第7条の15の7」に改め、「、同条第2号中「法第34条第8項第2号」とあるのは「法第314条の2第8項第2号」と」を削る部分に限る。)並びに同条第2項の改正規定並びに附則第2条第6項及び第7項の規定 平成20年1月1日
 第1条中地方税法施行令第36条の3第8項第1号の改正規定 研究交流促進法及び特定放射光施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第37号)の施行の日
 第1条中地方税法施行令第37条の5第2項の改正規定 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成18年法律第54号)の施行の日
 第1条中地方税法施行令第37条の9の5、第37条の9の6、第51条の15の2、第51条の15の3、第52条の10の9及び第54条の31の3の改正規定 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成18年法律第26号)の施行の日
 第1条中地方税法施行令第37条の9の7及び第51条の15の5の改正規定 独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成18年法律第21号)の施行の日
 第1条中地方税法施行令第51条の16の3の改正規定及び附則第6条第5項の規定 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成18年法律第28号)の施行の日
十一 第1条中地方税法施行令第54条の13の19第1項及び第5項の改正規定 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(平成18年法律第31号)の施行の日
十二 第1条中地方税法施行令第56条の37の改正規定 道路運送法等の一部を改正する法律(平成18年法律第40号)の施行の日
十三 第1条中地方税法施行令第20条の2の2、第20条の2の13、第20条の2の19並びに第21条の3第1項及び第2項の改正規定並びに同条第3項の改正規定(「第37条第3項」を「第37条第1項」に改める部分に限る。)並びに同令附則第6条の16第4項の改正規定並びに附則第3条第2項及び第4条第2項の規定 会社法(平成17年法律第86号)の施行の日
十四 第1条中地方税法施行令附則第7条第16項の改正規定(「身体障害者等」を「障害者等」に改める部分に限る。)、同条第17項の改正規定(「附則第11条第17項」を「附則第11条第16項」に改める部分を除く。)、同令附則第11条第59項の改正規定(「身体障害者等」を「障害者等」に改める部分に限る。)及び同条第60項の改正規定(「附則第15条第45項」を「附則第15条第41項」に改める部分を除く。) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)の施行の日
十五 第1条中地方税法施行令附則第7条第26項の改正規定(「特定用途港湾施設で、」を「特定用途港湾施設(同項第1号に掲げる港湾施設に限る。)で、」に改める部分に限る。)、同令附則第11条第28項の改正規定(「第55条の7第2項に規定する特定用途港湾施設」の下に「(同項第1号に掲げる港湾施設に限る。)」を加える部分に限る。)、同条第29項の改正規定(「第55条の7第2項に規定する特定用途港湾施設」の下に「(同項第1号に掲げる港湾施設に限る。)」を加える部分に限る。)及び同条第65項の改正規定(「第55条の7第2項に規定する特定用途港湾施設」の下に「(同項第1号に掲げる港湾施設に限る。)」を加える部分に限る。) 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成18年法律第38号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日
十六 第1条中地方税法施行令附則第11条第26項の改正規定(「定めるものは、」の下に「海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成18年法律第38号)第2条の規定による改正前の」を加える部分に限る。)、同条に3項を加える改正規定(同条第78項に係る部分に限る。)及び同令附則に1条を加える改正規定 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成18年法律第38号)の施行の日
十七 第1条中地方税法施行令附則第11条に3項を加える改正規定(同条第76項に係る部分に限る。) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年法律第51号)の施行の日
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第47条の3第3号の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成17年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新令第7条の19第3項及び第48条の9の2第4項の規定は、平成19年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成18年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
3 新令第9条の14及び第9条の15第1項の規定は、平成19年度以後に市町村に対し交付すべき利子割に係る交付金について適用し、平成18年度までに市町村に対し交付する利子割に係る交付金については、なお従前の例による。
4 新令第9条の18及び第9条の19第1項の規定は、平成19年度以後に市町村に対し交付すべき配当割に係る交付金について適用し、平成18年度までに市町村に対し交付する配当割に係る交付金については、なお従前の例による。
5 新令第9条の22及び第9条の23第1項の規定は、平成19年度以後に市町村に対し交付すべき株式等譲渡所得割に係る交付金について適用し、平成18年度までに市町村に対し交付する株式等譲渡所得割に係る交付金については、なお従前の例による。
6 地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号。以下「平成18年改正法」という。)附則第5条第5項又は第11条第5項に規定する政令で定める契約は、建物又は動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済に係る契約とする。
7 平成18年改正法附則第5条第6項又は第11条第6項の場合において、一の損害保険契約等又は一の長期損害保険契約等が平成18年改正法附則第5条第5項第1号若しくは第2号又は第11条第5項第1号若しくは第2号に規定する契約のいずれに該当するかは、地方税法第45条の2第1項の道府県民税に関する申告書又は同法第317条の2第1項の申告書を提出する義務を有する者にあっては当該申告書、新令第7条の3の3又は第46条の3に規定する給与所得等以外の所得を有しなかった者にあっては同法第317条の6第1項の給与支払報告書又は同条第4項の公的年金等支払報告書に記載されたところによる。
8 平成18年改正法附則第6条第1項又は第12条第1項の規定の適用がある場合において、平成18年改正法附則第6条第1項第1号若しくは第2号又は第12条第1項第1号若しくは第2号に掲げる金額に100円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
9 市町村長は、平成18年改正法附則第6条第1項又は第12条第1項の規定の適用を受けようとする旨の申告があった場合においては、当該申告をした者に対し、平成18年改正法附則第6条第1項又は第12条第1項の規定による減額(以下この項において「特例減額」という。)をした場合にあっては、その旨(平成18年改正法附則第6条第5項若しくは第6項又は第12条第5項若しくは第6項の規定による還付又は充当をした場合にあっては、その旨を含む。)を、特例減額をしない場合にあっては、その旨を、遅滞なく、通知しなければならない。
10 新令第6条の14第1項の規定は、平成18年改正法附則第6条第6項又は第12条第6項の規定による充当について準用する。
11 平成19年1月1日から同年3月31日までの間における新令附則第18条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第18条第1項 株式等に係る譲渡所得等の金額 株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額
法附則第35条の2の2第2項に規定する株式等の同条第1項に規定する譲渡(以下この項及び第6項において「株式等の譲渡」という。) 株式等の譲渡(同項に規定する株式等の譲渡をいう。以下この項及び第6項において同じ。)
附則第18条第6項 附則第35条の2第6項 附則第35条の2第9項において準用する同条第1項
株式等に係る譲渡所得等の金額 株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額
附則第35条の3第18項 附則第35条の3第11項において準用する同条第8項
この項及び附則第18条の3第7項 この項
附則第18条第7項及び第8項 附則第35条の2第6項 附則第35条の2第9項において準用する同条第1項
附則第18条第9項 附則第35条の2第7項 附則第35条の2第9項において準用する同条第2項
附則第18条第10項 附則第35条の2第6項 附則第35条の2第9項において準用する同条第1項
第46条の2第2項 第7条の2第2項
第46条の2の2第2項、第46条の3の2第2項及び第48条の6 第7条の3第2項、第7条の3の4第2項及び第7条の13
第48条の3第2号ホ 第7条の9第2号ホ
第48条の5の2 第7条の11及び第48条の5の2
12 前項の場合においては、次の表の上欄に掲げる地方税法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第18条の3第4項 附則第18条第4項において準用する同条第1項後段 地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第121号。以下「改正令」という。)附則第2条第11項の規定により読み替えて適用される附則第18条第6項後段
附則第18条第4項において準用する同条第1項第1号 改正令附則第2条第11項の規定により読み替えて適用される附則第18条第6項第1号
附則第18条第4項において準用する同条第1項第2号 改正令附則第2条第11項の規定により読み替えて適用される附則第18条第6項第2号
附則第18条第4項において準用する同条第1項第3号 改正令附則第2条第11項の規定により読み替えて適用される附則第18条第6項第3号
附則第18条第4項において準用する同条第1項」 改正令附則第2条第11項の規定により読み替えて適用される附則第18条第6項」
附則第18条の3第5項 附則第18条第5項 附則第18条第5項又は改正令附則第2条第11項の規定により読み替えて適用される附則第18条第10項
附則第18条の4第4項 附則第18条第4項において準用する同条第2項 改正令附則第2条第11項の規定により読み替えて適用される附則第18条第7項
附則第18条の5第9項 前項中 前項中「附則第18条第5項」とあるのは「改正令附則第2条第11項の規定により読み替えて適用される附則第18条第10項」と、
並びに第48条の5の2 並びに第7条の2第2項、第7条の3第2項、第7条の3の4第2項、第7条の9第2号ホ、第7条の11、第7条の13及び第48条の5の2
附則第18条第5項 改正令附則第2条第11項の規定により読み替えて適用される附則第18条第10項
附則第18条の6第20項 「附則第18条第1項に規定する」とあるのは「附則第18条第4項において準用する同条第1項に規定する」 「附則第18条第1項後段」とあるのは「改正令附則第2条第11項の規定により読み替えて適用される附則第18条第6項後段」
前項中 前項中「附則第18条第5項」とあるのは「改正令附則第2条第11項の規定により読み替えて適用される附則第18条第10項」と、
並びに第48条の5の2 並びに第7条の2第2項、第7条の3第2項、第7条の3の4第2項、第7条の9第2号ホ、第7条の11、第7条の13及び第48条の5の2
附則第18条第5項 改正令附則第2条第11項の規定により読み替えて適用される附則第18条第10項
(法人の道府県民税に関する経過措置)
第3条 平成18年10月1日前に行われた第1条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第9条の9第4項第6号に掲げる完全子会社からの譲受けについては、なお従前の例による。
2 附則第1条第13号に定める日から平成18年9月30日までの間に行われる株式移転に係る地方税法施行令第9条の9第4項第6号及び第5項の規定の適用については、同号中「商法(明治32年法律第48号)第352条第1項に規定する完全子会社」とあるのは「会社法(平成17年法律第86号)第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社」と、「株式移転(同法第364条第1項の株式移転をいう。以下本号において同じ。)」とあるのは「株式移転」と、「第352条第1項に規定する完全親会社」とあるのは「第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社」とする。
(事業税に関する経過措置)
第4条 新令第10条の3第5号の規定は、平成18年度分以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成17年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
2 新令第20条の2の19第1項第1号の規定は、法人が附則第1条第13号に定める日以後に新令第20条の2の19第1項第1号の固定資産につき積立金として積み立てる場合の同項に規定する総資産の帳簿価額の計算について適用し、法人が同日前に旧令第20条の2の19第1項第1号の固定資産につき同号に規定する損金経理により引当金勘定に繰り入れ、又は利益若しくは剰余金の処分により積み立てた場合の同項に規定する総資産の帳簿価額の計算については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第5条 新令の規定中不動産取得税に関する部分は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第6条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税に関する部分は、平成18年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成17年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新令第49条の13第1項第2号の規定は、平成19年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧令第49条の13第1項第2号に規定する者に対して課する平成18年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3 新令第49条の16第2項第3号及び第4号の規定は、平成19年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
4 新令第49条の16第2項第9号の規定は、平成19年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧令第49条の17第2項第6号に規定する固定資産に対して課する平成18年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
5 新令第51条の16の3の規定は、附則第1条第10号に定める日の属する年の翌年の1月1日(当該定める日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度(以下この項において「適用年度」という。)以後の年度分の固定資産税について適用し、適用年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
6 新令附則第11条第20項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する事業所の事業の用に供する家屋に対して課すべき平成19年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第11条第24項に規定する事業所の事業の用に供する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 新令附則第11条第35項の規定は、平成18年6月1日以後に新設された同項に規定する電気通信設備又は施設に対して課すべき平成19年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新設された旧令附則第11条第40項に規定する電気通信設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 新令附則第11条第41項の規定は、施行日以後に新たに取得された地方税法附則第15条第31項に規定する電気通信設備に対して課すべき平成19年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに取得された平成18年改正法第1条の規定による改正前の地方税法附則第15条第35項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第7条 次項に定めるものを除き、新令の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成18年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成18年前の年分の個人の事業及び平成18年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
2 新令第56条の26の6の規定(小規模多機能型居宅介護事業に関する部分を除く。)は、平成18年10月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成18年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、旧令第56条の26の8に規定する施設に係る事業所等(地方税法第701条の31第1項第5号に規定する事業所等をいう。)において行う事業のうち、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成18年前の年分の個人の事業及び平成18年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第8条 新令第56条の88の2第2項の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則 (平成18年5月24日政令第201号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)の施行の日(平成18年5月29日)から施行する。
附則 (平成18年8月11日政令第265号)
この政令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成18年法律第54号)の施行の日(平成18年8月22日)から施行する。
附則 (平成18年9月26日政令第320号)
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成18年10月1日)から施行する。
附則 (平成18年10月12日政令第328号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年1月1日から施行する。
附則 (平成18年10月27日政令第338号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日政令第79号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第8条の12の改正規定、第9条の7第3項に2号を加える改正規定、第20条の3の改正規定及び第48条の13第3項に2号を加える改正規定 平成19年5月1日
 第54条の26の2の改正規定 平成19年11月30日
 第7条の15の3の改正規定及び附則第3条の規定 平成20年1月1日
 第6条の23の見出し及び第7条の3の2の改正規定、第8条の6第1項の改正規定(「除く。)又は前計算期間」を「除く。)」に改める部分、「又は計算期間」及び「又は前計算期間分」を削る部分並びに「前事業年度又は前計算期間」を「前事業年度」に改める部分を除く。)、同条第2項及び第6項の改正規定、第8条の9第1項の改正規定(「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分を除く。)、同条第2項第1号、第8条の10第1項、第8条の13、第8条の17、第8条の20及び第8条の23の改正規定、第24条の7第1項の改正規定(「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分を除く。)並びに同条第2項第1号、第24条の8第1項、第45条の3の見出し及び第49条の改正規定並びに附則第5条の5、第17条の2及び第17条の2の2第1項の改正規定並びに附則第7条の規定 平成20年4月1日
 第6条の9の2第2項、第7条の4及び第7条の4の2第1項第5号の改正規定、同項第6号の改正規定(「並びに第9条の11」を削る部分に限る。)、同項第7号の改正規定(「及び第9条の11」を削る部分に限る。)、同条第2項第3号の改正規定(「並びに第9条の11」及び「第9条の11において同じ。」を削る部分に限る。)、第7条の4の3及び第7条の4の5の改正規定、同条を第7条の4の6とし、第7条の4の4を第7条の4の5とし、第7条の4の3の次に1条を加える改正規定、第8条の6第1項の改正規定(「除く。)又は前計算期間」を「除く。)」に改める部分、「又は計算期間」及び「又は前計算期間分」を削る部分並びに「前事業年度又は前計算期間」を「前事業年度」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定、第8条の9第1項の改正規定(「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分に限る。)、第9条の2第1項第1号、第9条の3、第9条の4第1項、第9条の5第1項、第9条の6、第9条の7第1項、第2項、第3項第4号から第6号まで及び第8号、第5項、第19項、第20項、第31項並びに第32項並びに第9条の9第1項第1号及び第3項の改正規定、同条第6項ただし書の改正規定(「若しくは特定目的信託」を削る部分に限る。)、第9条の9の2第1項第1号の改正規定、第9条の9の3第1項第1号の改正規定(「、連結事業年度分又は計算期間分」を「又は連結事業年度分」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定、第9条の9の4第1項の改正規定(「、連結事業年度分又は計算期間分」を「又は連結事業年度分」に改める部分に限る。)、第9条の9の5の改正規定(「、連結事業年度分又は計算期間分」を「又は連結事業年度分」に改める部分に限る。)、第9条の9の7第1項第1号、第9条の11、第10条の2から第14条まで、第15条の2及び第15条の3の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第20条の2、第20条の2の23、第21条第1項及び第21条の2第1項の改正規定、第21条の3第3項を削る改正規定、第21条の5、第21条の8及び第24条の2の3第1項第1号の改正規定、第24条の6を削る改正規定、第24条の7第1項の改正規定(「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分に限る。)、同条を第24条の6とする改正規定、第24条の8を第24条の7とする改正規定、第25条、第26条、第27条第1項、第28条第1項、第29条第1項、第30条第4項、第31条、第32条、第35条の2及び第35条の7の2の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第47条及び第47条の2の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに第47条の4、第48条の10、第48条の12、第48条の13第1項、第2項、第3項第4号から第6号まで及び第8号、第6項、第20項、第21項、第32項並びに第33項、第48条の15の2第1項第1号、第57条の2並びに第57条の2の2の改正規定 信託法(平成18年法律第108号)の施行の日
 第7条の4の2の改正規定(同条第1項第5号の改正規定、同項第6号の改正規定(「並びに第9条の11」を削る部分に限る。)、同項第7号の改正規定(「及び第9条の11」を削る部分に限る。)及び同条第2項第3号の改正規定(「並びに第9条の11」及び「第9条の11において同じ。」を削る部分に限る。)を除く。)、第9条の9第6項ただし書の改正規定(「若しくは特定目的信託」を削る部分を除く。)及び第9条の20の改正規定並びに附則第7条第18項の改正規定(同項第1号の改正規定(「第20項」を「第14項」に、「第21項」を「第15項」に改める部分を除く。)並びに同項第2号及び第3号の改正規定に限る。)、同条第20項の改正規定(「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分並びに同項第2号及び第3号の改正規定に限る。)及び附則第18条の4の改正規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日
 第54条の13の5第1項第1号の改正規定及び附則第6条の16中第8項を削り、第9項を第8項とし、第10項を第9項とする改正規定 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号)の施行の日
 附則第7条に1項を加える改正規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)の施行の日
(地方税法の一部を改正する法律附則第8条第1項の政令で定める信用協同組合等)
第2条 地方税法の一部を改正する法律(平成19年法律第4号)附則第8条第1項に規定する政令で定める信用協同組合等は、同項に規定する信用協同組合等のうち平成18年3月31日に終了した事業年度の貸借対照表における預金積金又は預金の額が5000億円以上であるもの(同年4月1日から平成19年3月31日までの間に当該預金積金又は預金の額が5000億円以上である信用協同組合等を全部又は一部の当事者とする合併により設立されたものを含む。)として総務大臣が指定するものとする。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第3条 この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第7条の15の3第4号(新令第48条の7第2項の規定により適用される場合を含む。)の規定は、個人の道府県民税及び市町村民税の所得割の納税義務者が平成19年4月1日(以下「施行日」という。)以後に支払う地方税法第34条第1項第5号又は第314条の2第1項第5号に規定する生命保険料について適用する。
(法人の道府県民税に関する経過措置)
第4条 施行日から信託法の施行の日の前日までの間における地方税法施行令第9条の9の2第1項第1号の規定の適用については、同号中「利子割額の控除不足額」とあるのは、「利子割額控除等不足額」とする。
(不動産取得税に関する経過措置)
第5条 この政令による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第36条の2の2第2項第2号に定める者が同号に規定する資金の貸付けを施行日前に受けて新築する住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 旧令第36条の2の3第1号に定める者が同号に規定する資金の貸付けを施行日前に受けて購入する住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 旧令第39条の3第1号に定める者が同号に規定する資金の貸付けを施行日前に受けて購入する住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第6条 旧令第56条の5(同条の表鉄鋼業の項中2に関する部分に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日前に地方税法第700条の15第8項の規定により提出された免税証に記載された免税軽油(同条第1項に規定する免税軽油をいう。以下この項において同じ。)の数量に相当する数量の軽油を引き渡した当該免税証に係る同条第8項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。
2 施行日前において地方税法第700条の15第1項の規定により免税証の交付を受けた旧令第56条の5に掲げる事業及び用途に係る同項に規定する免税軽油使用者は、当該交付を受けた免税証のうちこの政令の施行の際現に所持している免税証を施行日以後速やかに当該免税証を交付した道府県知事に返納しなければならない。
(固定資産税に関する経過措置)
第7条 新令第49条の規定は、平成21年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成20年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第8条 旧令第56条の53の2第2項第5号に定める施設に係る事業所等(地方税法第701条の31第1項第5号に規定する事業所等をいう。)において行う旧令第56条の53の2第1項第4号に掲げる事業のうち、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成19年前の年分の個人の事業及び平成19年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第9条 新令第56条の88の2第1項の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則 (平成19年8月3日政令第233号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第64条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第15条 地方税法施行令第7条の4の2第2項第2号に掲げる利子又は同項第10号ロに掲げる休眠預金等代替金の支払について道府県民税の利子割を地方税法(昭和25年法律第226号)第71条の9の規定により特別徴収の方法によって徴収しようとする場合において、同項第2号又は第10号ロに定める者の営業所等(同法第24条第8項に規定する営業所等をいう。以下同じ。)の所在する道府県内に当該利子の支払をする者又は預金保険機構から当該休眠預金等代替金の支払に係る支払等業務(同令第7条の4の2第2項第9号に規定する支払等業務をいう。)の委託を受けた者の営業所等が所在するときは、当分の間、同法第71条の10第1項の規定にかかわらず、これらの者を当該道府県の条例によって特別徴収義務者として指定し、これに当該利子割を徴収させるものとする。この場合における同条第2項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「郵政民営化法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成19年政令第235号)附則第15条」とする。
(罰則に関する経過措置)
第41条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年8月3日政令第240号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年8月6日)から施行する。
附則 (平成19年9月20日政令第292号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年10月31日政令第324号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(国民健康保険税の特別徴収の開始に伴う経過措置)
第3条 健康保険法等改正法附則第45条第1項に規定する政令で定める世帯主は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する者とする。
 当該世帯主が当該市町村の行う介護保険の介護保険法第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者でない場合
 当該世帯主が当該市町村の行う介護保険の介護保険法第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者である場合であって、当該世帯主に係るイ及びロに掲げる額の合計額が当該年度分の老齢等年金給付の額の総額として総務省令で定めるところにより算定した額(第5号及び第4項において「老齢等年金給付の年額」という。)を6で除して得た額の2分の1に相当する額を超えるとき。
 健康保険法等改正法附則第45条第1項の規定により国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収するものとして、同条第2項の規定を適用して算定した支払回数割保険税額の見込額
 介護保険法第135条第3項又は第140条第1項若しくは第2項に規定する支払回数割保険料額の見込額又は支払回数割保険料額に相当する額
 当該世帯主の属する世帯に65歳未満の国民健康保険の被保険者が属する場合
 当該老齢等年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供していることその他の総務省令で定める事由により、当該世帯主が当該老齢等年金給付の全部の支払を受けていない場合
 当該世帯主の老齢等年金給付の年額が18万円未満である場合
 前各号に掲げる場合のほか、当該世帯主に係る国民健康保険税の普通徴収の方法による納付の実績等を考慮した上で、特別徴収の方法によって徴収するよりも普通徴収の方法によって徴収することが国民健康保険税の徴収を円滑に行うことができると市町村長が認める場合
2 健康保険法等改正法附則第45条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、平成19年度分の国民健康保険税額を12(当該国民健康保険税の納税義務が同年度の初日後に発生した場合においては、その発生した日の属する月から同年度の3月までの月数とする。)で除して得た額に12を乗じて得た額(当該金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とする。
3 健康保険法等改正法附則第45条第3項の規定により健康保険法等改正法第16条の規定による改正後の地方税法(以下「新地方税法」という。)第718条の3第1項、第718条の4及び第718条の5の規定を準用する場合においては、同項中「支払回数割保険税額」とあり、新地方税法第718条の4及び第718条の5第1項中「同条第2項に規定する支払回数割保険税額」とあり、並びに同条第2項中「第718条の3第2項に規定する支払回数割保険税額」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第45条第1項に規定する支払回数割保険税額の見込額」と読み替えるものとする。
4 年金保険者は、平成19年12月10日までに、同年10月1日において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている65歳以上75歳未満の者(平成20年4月1日までの間において65歳に達するものを含み、同日までの間において75歳に達するもの並びに第1項第4号及び第5号に掲げる場合に該当するものを除く。)の氏名、住所、性別及び生年月日、当該老齢等年金給付の種類及び年額並びに当該老齢等年金給付の支払を行う年金保険者の名称を、その者が平成19年10月1日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
5 前項の規定による通知に係る事項については、年金保険者と市町村が協議の上同項の規定と異なる定めをしたときは、同項の規定にかかわらず、その定めたところによることができる。
6 第2条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新地方税法施行令」という。)第56条の89の9第1項の規定は、健康保険法等改正法附則第45条第3項において準用する新地方税法第718条の3第1項及び第718条の5第1項の規定による市町村から年金保険者への通知について準用する。
7 新地方税法施行令第56条の89の9第2項の規定は、健康保険法等改正法附則第45条第3項において準用する新地方税法第718条の5第2項後段及び第718条の9第2項の規定並びに第4項の規定による年金保険者から市町村への通知について準用する。
8 新地方税法施行令第56条の89の10の規定は、健康保険法等改正法附則第45条第3項において読み替えて準用する新地方税法第718条の4の規定による国民健康保険税額の市町村への納入について準用する。
附則 (平成19年12月12日政令第363号) 抄
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。
附則 (平成19年12月14日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年1月4日から施行する。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第10条 既登録社債等については、第7条の規定による改正前の地方税法施行令第6条の10第1項ただし書及び第7条の4の2第1項から第3項までの規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成20年4月30日政令第152号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法施行令第56条の3の3の改正規定及び附則第9条の規定 公布の日から起算して2月を経過した日
 第1条中地方税法施行令第7条の15の8から第7条の15の10までを削り、同令第7条の15の11を同令第7条の15の8とし、同令第7条の15の12を同令第7条の15の9とする改正規定、同令第7条の17、第7条の18、第7条の19、第48条の7、第48条の8、第48条の9、第48条の9の2、第48条の9の3、第48条の9の8の前の見出し、同条及び第48条の9の10の改正規定、同条の次に4条を加える改正規定、同令第56条の41第2号の改正規定、同令第56条の89の2第1項の改正規定(同項第1号の改正規定、同項第6号の改正規定(「(昭和33年法律第129号)」を削る部分を除く。)及び同項第8号の改正規定(「(昭和37年法律第153号)」を削る部分を除く。)を除く。)並びに同条第2項の改正規定並びに同令附則第3条の2の2の次に1条を加える改正規定、同令附則第4条の4の次に1条を加える改正規定、同令附則第18条の5第9項の表法第45条の2第1項の項の改正規定(「附則第35条の2の6第1項」を「附則第35条の2の6第5項」に改める部分を除く。)、同表法第45条の2第1項第6号の項の改正規定(「附則第35条の2の6第1項」を「附則第35条の2の6第5項」に改める部分を除く。)、同表法第45条の2第3項の項の改正規定(「附則第35条の2の6第1項」を「附則第35条の2の6第5項」に改める部分を除く。)、同条第19項の表法第317条の2第1項の項の改正規定(「附則第35条の2の6第7項」を「附則第35条の2の6第15項」に改める部分を除く。)、同表法第317条の2第1項第6号の項の改正規定(「附則第35条の2の6第7項」を「附則第35条の2の6第15項」に改める部分を除く。)、同表法第317条の2第3項の項の改正規定(「附則第35条の2の6第7項」を「附則第35条の2の6第15項」に改める部分を除く。)、同令附則第18条の6第21項の表法第45条の2第1項の項、法第45条の2第1項第6号の項及び法第45条の2第3項の項の改正規定、同条第43項の表法第317条の2第1項の項の改正規定(「附則第35条の3第13項」を「附則第35条の3第11項」に改める部分を除く。)、同表法第317条の2第1項第6号の項の改正規定(「附則第35条の3第13項」を「附則第35条の3第11項」に改める部分を除く。)並びに同表法第317条の2第3項の項の改正規定(「附則第35条の3第13項」を「附則第35条の3第11項」に改める部分を除く。) 平成21年4月1日
 第1条中地方税法施行令第9条の20の改正規定並びに同令附則第16条の2の10の次に1条を加える改正規定、同令附則第18条の4第3項の改正規定(「附則第35条の2の6第4項」を「附則第35条の2の6第8項」に改める部分に限る。)、同条第6項の改正規定(「附則第35条の2の6第10項」を「附則第35条の2の6第18項」に改める部分に限る。)、同条の次に1条を加える改正規定、同令附則第18条の5の改正規定(同条第9項の表法第45条の2第1項の項の改正規定(「附則第35条の2の6第1項」を「附則第35条の2の6第5項」に改める部分を除く。)、同表法第45条の2第1項第6号の項の改正規定(「附則第35条の2の6第1項」を「附則第35条の2の6第5項」に改める部分を除く。)、同表法第45条の2第3項の項の改正規定(「附則第35条の2の6第1項」を「附則第35条の2の6第5項」に改める部分を除く。)、同条第18項の改正規定(「附則第35条の2の6第7項」を「附則第35条の2の6第15項」に、「第37条の12の2第1項」を「第37条の12の2第6項」に改める部分を除く。)、同条第19項の表法第317条の2第1項の項の改正規定(「附則第35条の2の6第7項」を「附則第35条の2の6第15項」に改める部分を除く。)、同表法第317条の2第1項第6号の項の改正規定(「附則第35条の2の6第7項」を「附則第35条の2の6第15項」に改める部分を除く。)及び同表法第317条の2第3項の項の改正規定(「附則第35条の2の6第7項」を「附則第35条の2の6第15項」に改める部分を除く。)を除く。)、同令附則第18条の6第3項及び第6項の改正規定、同条第24項の改正規定(「第37条の12の2第5項」を「第37条の12の2第11項」に改める部分に限る。)、同条第27項の改正規定(「附則第35条の3第14項」を「附則第35条の3第12項」に改める部分を除く。)並びに同令附則第18条の8の次に1条を加える改正規定並びに附則第3条第5項及び第8項、第7条第6項及び第9項並びに第11条第2項の規定並びに附則第13条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和62年政令第335号)第2条の4第6項及び第8項の改正規定(「第18条の6第33項第1号」を「第18条の6第28項第1号」に改める部分に限る。)並びに同令第2条の5の改正規定を除く。) 平成22年1月1日
 第1条中地方税法施行令附則第18条及び第18条の3の改正規定、同令附則第18条の4第3項の改正規定(「附則第35条の2の6第4項」を「附則第35条の2の6第8項」に改める部分を除く。)、同令附則第18条の5第18項の改正規定(「附則第35条の2の6第7項」を「附則第35条の2の6第15項」に、「第37条の12の2第1項」を「第37条の12の2第6項」に改める部分を除く。)、同令附則第18条の6第4項の改正規定、同条第25項の改正規定(同項第2号を削り、同項第3号を同項第2号とする部分に限る。)並びに同条第42項の改正規定(「附則第35条の3第13項」を「附則第35条の3第11項」に改める部分を除く。)並びに附則第3条第3項、第4項、第7項及び第9項から第15項まで並びに第7条第4項、第5項、第8項及び第10項から第16項までの規定 平成22年4月1日
 第1条中地方税法施行令第7条の4の5及び第20条の改正規定、同令第21条の3第1項の改正規定(「第74条」を「第73条の2、第74条」に改める部分に限る。)、同令第36条の8第1項第1号の改正規定、同令第36条の9第1項第1号の改正規定(「民法第34条の法人」を「公益社団法人又は公益財団法人」に改める部分に限る。)、同令第36条の10第1項第1号及び第49条の12第1項第1号の改正規定、同令第49条の13第1項第1号の改正規定(「民法第34条の法人」を「公益社団法人又は公益財団法人」に改める部分に限る。)並びに同令第49条の15第1項第1号、第50条の5、第51条の16の3第2項及び第54条の45第2項第2号の改正規定並びに同令附則第7条第10項第3号の改正規定、同条に5項を加える改正規定(同条第34項に係る部分に限る。)、同令附則第11条第17項第3号の改正規定、同条第21項の改正規定(「民法第34条の財団法人」を「公益財団法人」に改める部分に限る。)、同条第52項第3号の改正規定、同条第74項の改正規定(「財団法人」を「公益財団法人」に改める部分に限る。)、同条に1項を加える改正規定、同令附則第11条の2の改正規定、同令附則第23条第2項の改正規定(「附則第11条第21項」を「附則第11条第19項に規定する指定法人及び同項」に改める部分を除く。)並びに同令附則に1条を加える改正規定並びに第2条中国有資産等所在市町村交付金法施行令第1条の4第8号の改正規定(「民法(明治29年法律第89号)第34条の法人」を「公益社団法人又は公益財団法人」に改める部分に限る。)及び同令附則第9項を同令附則第10項とし、同令附則第8項の次に1項を加える改正規定並びに附則第6条第3項、第8条第3項及び第12条第2項の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)
 第1条中地方税法施行令第51条の10の改正規定 独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律(平成20年法律第27号)の施行の日
 第1条中地方税法施行令附則第6条の16に3項を加える改正規定(同条第11項に係る部分に限る。) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第49号)の施行の日
 第1条中地方税法施行令附則第7条に5項を加える改正規定(同条第33項に係る部分に限る。) 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成20年法律第39号)の施行の日
 第1条中地方税法施行令附則第12条第3項から第5項までの改正規定(「第2項」の下に「並びに第15条の7第1項及び第2項」を加える部分に限る。) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の施行の日
(納税証明事項に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第6条の21の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする地方税法第20条の10の規定による請求について適用し、施行日前にした同条の規定による請求については、なお従前の例による。
(個人の道府県民税に関する経過措置)
第3条 新令第7条の17各号に掲げる寄附金については、総務大臣は、同条の規定の例により、附則第1条第2号に定める日前においても承認し、又は定めることができる。
2 平成20年度分及び平成21年度分の個人の道府県民税に係る地方税法施行令附則第18条第1項の規定の適用については、同項第1号中「法附則第35条の3第8項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の3第8項」とする。
3 新令附則第18条第1項の規定は、平成22年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成21年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
4 新令附則第18条の6第4項の規定は、平成22年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成21年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
5 新令附則第18条の6第6項の規定は、平成21年1月1日以後に行う譲渡により生ずる特定株式に係る譲渡損失の金額(地方税法附則第35条の3第3項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に行った譲渡により生じた特定株式に係る譲渡損失の金額については、なお従前の例による。
6 地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号。以下「改正法」という。)附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第35条の3第8項及び第9項の規定に基づく第1条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第18条の6第14項から第18項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第16項中「平成17年4月1日」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)の公布の日」と、「同年3月31日」とあるのは「当該公布の日前」とし、平成22年4月1日以後は、同条第15項中「当該株式等に」とあるのは「一般株式等に」と、「金額として政令」とあるのは「金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額として政令」と、「法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の基因となる株式等の譲渡(附則第18条第1項に規定する株式等の譲渡」とあるのは「同項に規定する新法(以下この項において「新法」という。)附則第35条の2第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の基因となる一般株式等の譲渡(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第173号)による改正後の地方税法施行令(以下この項において「新令」という。)附則第18条第1項に規定する一般株式等の譲渡」と、「当該株式等の譲渡」とあるのは「一般株式等の譲渡」と、「金額の」とあるのは「金額又は新法附則第35条の2の2第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の基因となる上場株式等の譲渡(新令附則第18条の2第1項に規定する上場株式等の譲渡をいう。以下この項において同じ。)による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の」と、「附則第18条第1項後段又は附則第18条の3第2項若しくは第3項」とあるのは「地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第152号)附則第3条第7項(同条第8項において準用する場合を含む。)」と、同条第17項中「第37条の13の2第7項」とあるのは「第37条の13の2第10項」と、「第37条の12の2第5項」とあるのは「第37条の12の2第9項」とする。
7 改正法附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法附則第35条の3第8項及び第9項の規定の適用がある場合における地方税法施行令附則第18条第1項の規定の適用については、同項第1号中「控除する」とあるのは「控除する。この場合において、当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額又は雑所得の金額のうちに、公開等特定株式に係る譲渡所得の金額(地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の法附則第35条の3第8項の規定の適用がある株式等の譲渡(以下この項において「公開等特定株式の譲渡」という。)による譲渡所得の金額をいう。以下この号及び第3号において同じ。)又は公開等特定株式に係る雑所得の金額(公開等特定株式の譲渡による雑所得の金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)があるときは、当該損失の金額は、まず、公開等特定株式に係る譲渡所得の金額及び公開等特定株式に係る雑所得の金額から控除するものとする」と、同項第2号中「控除する」とあるのは「控除する。この場合において、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額のうちに、公開等特定株式に係る事業所得の金額(公開等特定株式の譲渡による事業所得の金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)又は公開等特定株式に係る雑所得の金額があるときは、当該損失の金額は、まず、公開等特定株式に係る事業所得の金額及び公開等特定株式に係る雑所得の金額から控除するものとする」と、同項第3号中「控除する」とあるのは「控除する。この場合において、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は譲渡所得の金額のうちに、公開等特定株式に係る事業所得の金額又は公開等特定株式に係る譲渡所得の金額があるときは、当該損失の金額は、まず、公開等特定株式に係る事業所得の金額及び公開等特定株式に係る譲渡所得の金額から控除するものとする」とする。
8 前項の規定は、改正法附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第35条の3第8項及び第9項の規定の適用がある場合における地方税法施行令第18条の2第1項の規定の適用について準用する。この場合において、前項中「附則第18条第1項」とあるのは「附則第18条の2第1項」と、「一般株式等」とあるのは「上場株式等」と読み替えるものとする。
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第4条 新令第7条の3の5(新令第46条の4の規定により適用される場合を含む。)の規定は、平成20年4月1日(法人税法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第156号)附則第25条第2項の規定の適用を受けた外国法人にあっては、施行日)から適用する。
(事業税に関する経過措置)
第5条 新令第10条の2の規定により適用される新令第7条の3の5の規定及び新令第21条の8の規定は、平成20年4月1日から適用する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第6条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、平成20年4月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新令第38条第1号の規定は、施行日の翌日以後の家屋の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、旧令第38条第1号に規定する社団法人が同号に規定する資金の貸付けを受けて同日前に同号に定める家屋を取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第38条の規定による改正前の民法(明治29年法律第89号。以下「旧民法」という。)第34条の法人による不動産の取得であって附則第1条第5号に定める日前に行われたものに対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(個人の市町村民税に関する経過措置)
第7条 平成20年度分及び平成21年度分の個人の市町村民税に係る地方税法施行令附則第18条第6項の規定の適用については、同項第1号中「法附則第35条の3第18項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)附則第8条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の3第18項」とする。
2 施行日から平成21年12月31日までの間における地方税法施行令附則第18条の5第12項の規定の適用については、同項中「附則第35条の3第13項」とあるのは、「附則第35条の3第11項」とする。
3 施行日から平成22年3月31日までの間における新令附則第18条の6第20項の規定の適用については、同項第2号中「附則第35条の3第13項」とあるのは、「附則第35条の3第11項」とする。
4 新令附則第18条第6項の規定は、平成22年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成21年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
5 新令附則第18条の6第20項の規定は、平成22年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成21年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
6 新令附則第18条の6第22項の規定は、平成21年1月1日以後に行う譲渡により生ずる特定株式に係る譲渡損失の金額(新法附則第35条の3第11項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に行った譲渡により生じた特定株式に係る譲渡損失の金額については、なお従前の例による。
7 改正法附則第8条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法附則第35条の3第18項及び第19項の規定に基づく旧令附則第18条の6第35項から第39項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第37項中「平成17年4月1日」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)の公布の日」と、「同年3月31日」とあるのは「当該公布の日前」とし、平成22年4月1日以後は、同条第36項中「当該株式等に」とあるのは「一般株式等に」と、「金額として政令」とあるのは「金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額として政令」と、「法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の基因となる株式等の譲渡」とあるのは「同項に規定する新法(以下この項において「新法」という。)附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の基因となる一般株式等の譲渡(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第173号)による改正後の地方税法施行令(以下この項において「新令」という。)附則第18条第1項に規定する一般株式等の譲渡をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該株式等の譲渡」とあるのは「一般株式等の譲渡」と、「金額の」とあるのは「金額又は新法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の基因となる上場株式等の譲渡(新令附則第18条の2第1項に規定する上場株式等の譲渡をいう。以下この項において同じ。)による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の」と、「附則第18条第6項後段又は附則第18条の3第6項若しくは第7項」とあるのは「地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第152号)附則第7条第8項(同条第9項において準用する場合を含む。)」と、同条第38項中「第37条の13の2第7項」とあるのは「第37条の13の2第10項」と、「第37条の12の2第5項」とあるのは「第37条の12の2第9項」とする。
8 改正法附則第8条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法附則第35条の3第18項及び第19項の規定の適用がある場合における地方税法施行令附則第18条第5項の規定の適用については、同項第1号中「控除する」とあるのは「控除する。この場合において、当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額又は雑所得の金額のうちに、公開等特定株式に係る譲渡所得の金額(地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)附則第8条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の法附則第35条の3第18項の規定の適用がある株式等の譲渡(以下この項において「公開等特定株式の譲渡」という。)による譲渡所得の金額をいう。以下この号及び第3号において同じ。)又は公開等特定株式に係る雑所得の金額(公開等特定株式の譲渡による雑所得の金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)があるときは、当該損失の金額は、まず、公開等特定株式に係る譲渡所得の金額及び公開等特定株式に係る雑所得の金額から控除するものとする」と、同項第2号中「控除する」とあるのは「控除する。この場合において、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額のうちに、公開等特定株式に係る事業所得の金額(公開等特定株式の譲渡による事業所得の金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)又は公開等特定株式に係る雑所得の金額があるときは、当該損失の金額は、まず、公開等特定株式に係る事業所得の金額及び公開等特定株式に係る雑所得の金額から控除するものとする」と、同項第3号中「控除する」とあるのは「控除する。この場合において、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は譲渡所得の金額のうちに、公開等特定株式に係る事業所得の金額又は公開等特定株式に係る譲渡所得の金額があるときは、当該損失の金額は、まず、公開等特定株式に係る事業所得の金額及び公開等特定株式に係る譲渡所得の金額から控除するものとする」とする。
9 前項の規定は、改正法附則第8条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第35条の3第18項及び第19項の規定の適用がある場合における地方税法施行令第18条の2第5項の規定の適用について準用する。この場合において、前項中「附則第18条第5項」とあるのは「附則第18条の2第5項」と、「一般株式等」とあるのは「上場株式等」と読み替えるものとする。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第8条 新令第49条の13の規定は、平成20年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
2 新令第51条の15の10、附則第10条の3第1項及び第6項並びに附則第12条の2第22項から第29項までの規定は、平成20年4月1日から適用する。
3 新令第49条の12第1項第1号、第49条の13第1項第2号、第49条の15第1項第1号、第51条の16の3第2項、第54条の45第2項第2号、附則第11条第16項第3号、第19項、第48項第3号及び第70項並びに附則第11条の2第2項第2号の規定は、平成21年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧民法第34条の法人に係る固定資産に対して課する平成20年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第9条 新令第56条の3の3の規定は、附則第1条第1号に定める日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用する。
(事業所税に関する経過措置)
第10条 次項に定めるものを除き、新令の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成20年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成20年前の年分の個人の事業及び平成20年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
2 新令附則第16条の2の8第4項の規定は、平成20年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成20年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、旧令附則第16条の2の8第4項に規定する施設に係る事業所等(地方税法第701条の31第1項第5号に規定する事業所等をいう。)において行う事業のうち、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成20年前の年分の個人の事業及び平成20年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第11条 次項に定めるものを除き、新令の規定中国民健康保険税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 新令附則第18条の9の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(改正法の公布の日が平成20年4月1日後となる場合における改正法の施行に関し必要な経過措置)
第15条 新法第73条の14第6項の規定は、改正法の公布の日の翌日(以下「適用日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和54年法律第51号)第6条第1項第2号の規定により都道府県に対し貸し付けられる資金を基礎として行われる資金の貸付けを受けて適用日前に不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 適用日前の旧法第73条の24第1項第4号に該当する場合における当該土地の取得及び旧法附則第11条第30項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 新法附則第32条第2項の規定は、適用日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税の税率について適用し、適用日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税の税率については、なお従前の例による。
4 新法附則第32条の2第2項の規定は、適用日以後に地方税法第700条の3第1項若しくは第2項に規定する軽油の引取り、同条第3項の燃料炭化水素油の販売、同条第4項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第5項の炭化水素油の消費若しくは同法第700条の4第1項各号の軽油の消費、譲渡若しくは輸入(以下この項において「軽油の引取り等」という。)が行われた場合又は適用日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が同法第700条の3第6項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税の税率について適用し、適用日前に軽油の引取り等が行われた場合又は適用日前に軽油引取税の特別徴収義務者が同項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税の税率については、なお従前の例による。
5 改正法附則第20条の2の規定による改正法附則の規定の読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える改正法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
附則第3条第2項 施行の日( 公布の日(
施行の日の前日 公布の日前
附則第4条第1項 、施行日以後 、平成20年4月1日以後
及び施行日 及び同日
、施行日前 、同日前
附則第4条第7項 施行日 平成20年4月1日
附則第5条第1項 、施行日以後 、平成20年4月1日以後
及び施行日 及び同日
、施行日前 、同日前
附則第5条第5項 施行日以後 平成20年4月1日以後
施行日前 同日前
附則第5条第7項 施行日 平成20年4月1日
附則第6条第1項 施行日以後 平成20年4月1日以後
施行日前 同日前
附則第6条第2項 施行日 新法第73条の2第2項の規定は、施行日の翌日(以下「適用日」という。)以後にされる同項の規定による家屋の新築後最初に行われる注文者に対する請負人からの譲渡について適用し、適用日
附則第8条第2項 施行の日の前日 公布の日前
附則第9条第1項 、施行日以後 、平成20年4月1日以後
及び施行日 及び同日
、施行日前 、同日前
附則第10条第4項及び第5項 施行日 適用日
附則第12条第1項 次項に定める 別段の定めがある
附則第14条 施行日以後 平成20年4月1日以後
施行日前 同日前
附則第15条 施行日以後 平成20年4月1日以後
施行日前 同日前
附則第16条第2項 施行日 適用日
附則 (平成20年6月18日政令第197号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年7月4日政令第219号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、第4条、第6条、第9条、第16条、第28条及び附則第3条から第5条までの規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年7月25日政令第239号)
この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条第1項及び第18条第4項第1号の規定、第2条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第27条の2第1項及び附則第8条第3項の規定並びに第4条の規定による改正後の健康保険法施行令第42条第2項第4号及び船員保険法施行令第10条第2項第4号の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則 (平成20年8月27日政令第259号) 抄
この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年8月29日政令第263号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、独立行政法人日本原子力研究開発機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成20年9月1日)から施行する。
附則 (平成20年9月19日政令第297号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第7条 法附則第42条第2号の規定による廃止前の農林漁業金融公庫法第18条第1項又は第18条の2第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定に基づく資金の貸付けを受けて不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第8条 第52条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧地方税法施行令」という。)第52条の2の2第2項第2号トに規定する資金の貸付けを受けて取得した機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
2 旧地方税法施行令第54条の18第2項第4号に規定する農林漁業金融公庫の資金の貸付けを受けて設置される施設の用に供する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 旧地方税法施行令第56条の28第2項第2号に規定する農林漁業金融公庫の資金の貸付けを受けて設置された施設に係る事業所等(地方税法(昭和25年法律第226号)第701条の31第1項第5号に規定する事業所等をいう。)において行う事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。
附則 (平成20年10月16日政令第315号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成20年10月31日政令第334号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成20年12月25日政令第402号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年1月28日政令第10号)
この政令は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律の施行の日(平成21年5月1日)から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第100号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法施行令附則第18条の2並びに第18条の7の2第5項及び第13項の改正規定 平成22年1月1日
 第1条中地方税法施行令第7条の19第1項及び第48条の9の2第1項の改正規定並びに同令附則第17条、第17条の2及び第17条の2の2第1項の改正規定並びに次条第1項及び附則第6条第1項の規定 平成22年4月1日
 第1条中地方税法施行令附則第18条の7、第18条の7の2第2項及び第10項並びに第21条の改正規定 平成23年1月1日
 第1条中地方税法施行令第37条の11及び第54条の17第1項第1号の改正規定並びに同令附則第7条の改正規定(同条第2項及び第4項の改正規定を除く。)並びに同令附則第10条、第13条第2号及び第14条の4の改正規定 農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行の日
(道府県民税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第7条の19第1項の規定は、平成23年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成22年度までの個人の道府県民税に係る同項に規定する外国の所得税等の額の計算については、なお従前の例による。
2 第1条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第9条の7第3項第1号の規定は、同項に規定する内国法人(次項において「内国法人」という。)に、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)前に開始した事業年度において所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第12条第2項の規定によりなお効力を有することとされる所得税法等改正法第2条の規定による改正前の法人税法(昭和40年法律第34号。以下「旧法人税法」という。)第69条第8項に規定する外国子会社から受けた同項に規定する配当等の額(同条第9項及び第12項の規定により当該外国子会社から受けた同条第8項に規定する配当等の額とみなされるものを含む。)がある場合については、なおその効力を有する。この場合において、同号中「法人税法第69条第8項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第12条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法第69条第8項」とする。
3 旧令第9条の7第3項第2号の規定は、内国法人に、施行日前に開始した連結事業年度において所得税法等改正法附則第16条第2項の規定によりなお効力を有することとされる旧法人税法第81条の15第8項に規定する外国子会社から受けた同項に規定する配当等の額(同条第9項及び第12項の規定により当該外国子会社から受けた同条第8項に規定する配当等の額とみなされるものを含む。)がある場合については、なおその効力を有する。この場合において、同号中「法人税法第81条の15第8項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第16条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法第81条の15第8項」とする。
(不動産取得税に関する経過措置)
第3条 新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第4条 地方税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第9号。以下「改正法」という。)附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる自動車取得税について旧令第55条の7第2項(旧令第55条の8第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により平成21年以後の各年の8月に交付すべき額を計算する場合において、旧令第55条の7第2項の表8月の項に規定する差額を同項に規定する4月から7月までの間に収入した自動車取得税の収入額から減額した額が零を下回るときは、当該下回る額は、新令第42条の9第2項(新令第42条の10第3項において準用する場合を含む。)の規定により当該各年の8月に交付すべき額から控除するものとする。
(軽油引取税に関する経過措置)
第5条 この政令の施行の際現にされている旧令第56条の7第1項の規定による免税軽油使用者証の交付の申請は、改正法第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第144条の6に規定する軽油の引取りに係る免税軽油使用者証の交付の申請にあっては新令第43条の15第1項の規定による免税軽油使用者証の交付の申請と、新法附則第12条の2の4第1項各号に掲げる軽油の引取りに係る免税軽油使用者証の交付の申請にあっては新令附則第10条の2の2第7項において読み替えて準用する新令第43条の15第1項の規定による免税軽油使用者証の交付の申請とみなす。
(市町村民税に関する経過措置)
第6条 新令第48条の9の2第1項の規定は、平成23年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成22年度までの個人の市町村民税に係る同項に規定する外国の所得税等の額の計算については、なお従前の例による。
2 旧令第48条の13第3項第1号の規定は、同項に規定する内国法人(次項において「内国法人」という。)に、施行日前に開始した事業年度において所得税法等改正法附則第12条第2項の規定によりなお効力を有することとされる旧法人税法第69条第8項に規定する外国子会社から受けた同項に規定する配当等の額(同条第9項及び第12項の規定により当該外国子会社から受けた同条第8項に規定する配当等の額とみなされるものを含む。)がある場合については、なおその効力を有する。この場合において、同号中「法人税法第69条第8項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第12条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法第69条第8項」とする。
3 旧令第48条の13第3項第2号の規定は、内国法人に、施行日前に開始した連結事業年度において所得税法等改正法附則第16条第2項の規定によりなお効力を有することとされる旧法人税法第81条の15第8項に規定する外国子会社から受けた同項に規定する配当等の額(同条第9項及び第12項の規定により当該外国子会社から受けた同条第8項に規定する配当等の額とみなされるものを含む。)がある場合については、なおその効力を有する。この場合において、同号中「法人税法第81条の15第8項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第16条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法第81条の15第8項」とする。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第7条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成21年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成20年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 新令附則第11条第2項第2号の規定は、施行日以後に新設され、又は増設された同号に規定する倉庫に対して課すべき平成22年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令附則第11条第2項第2号に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
3 新令附則第11条第26項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備に対して課すべき平成22年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧令附則第11条第26項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新令附則第11条第33項の規定は、施行日以後に新たに取得された同項に規定する設備に対して課すべき平成22年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに取得された旧令附則第11条第33項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 新令附則第11条第59項の規定は、施行日以後に設置された同項に規定する設備に対して課すべき平成22年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に設置された旧令附則第11条第60項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 新令附則第12条第21項第2号の規定は、施行日以後に新築された同号に規定する貸家住宅に対して課すべき平成22年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新築された旧令附則第12条第21項第2号に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第8条 新令第56条の88の2第3項の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則 (平成21年4月30日政令第129号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年6月12日政令第155号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成21年6月22日)から施行する。
附則 (平成21年10月28日政令第251号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成21年12月11日政令第282号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年12月11日政令第285号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成21年12月15日)から施行する。
附則 (平成21年12月24日政令第296号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第5条 この政令(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成21年12月28日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成22年1月1日)から施行する。
附則 (平成22年2月15日政令第11号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年3月31日政令第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法施行令第9条の9の8第1項各号及び第9条の9の9第1項各号、第32条の4第2項各号、第32条の5第2項各号並びに第48条の15の3第1項各号及び第48条の15の4第1項各号の改正規定 平成22年6月1日
 第1条中地方税法施行令第56条の68の改正規定並びに同令附則第9条の改正規定及び同令附則第11条第17項の改正規定(「附則第15条第12項」を「附則第15条第8項」に改める部分及び同項を同条第11項とする部分を除く。)並びに次条第2項、附則第4条第1項及び第6条の規定 平成22年7月1日
 第1条中地方税法施行令第1条の4、第3条の2第3号、第6条の9の2第2項、第6条の18第1項第2号、第6条の23の2、第7条の4及び第8条の5の改正規定、同令第8条の12の改正規定(同条第2項の改正規定(「第2条第12号の7の5」を「第2条第12号の7の7」に改める部分に限る。)を除く。)、同令第8条の13の改正規定(同条第1項の改正規定(「、第42条の11第5項」を削る部分に限る。)を除く。)、同令第8条の14から第8条の16までの改正規定、同令第8条の17の改正規定(同条第1項の改正規定(「、第42条の11第5項」を削る部分に限る。)を除く。)、同令第8条の18及び第8条の19の改正規定、同令第8条の20の改正規定(同条第1項の改正規定(「、第42条の11第5項」を削る部分に限る。)を除く。)、同令第8条の21及び第8条の22の改正規定、同令第8条の23の改正規定(同条第1項の改正規定(「、第42条の11第5項」を削る部分に限る。)を除く。)、同令第8条の24から第9条の2まで、第9条の3第2号、第9条の4第1項第1号、第9条の5第1項、第9条の6、第9条の7、第9条の8、第9条の8の2及び第9条の8の3第1項、第9条の8の4の見出し及び同条第1項並びに第9条の8の5の見出し及び同条第1項、第9条の8の6、第9条の8の7の見出し及び同条第1項、第9条の9の見出し及び同条第1項、第9条の9の2、第9条の9の3第1項第1号、第9条の9の4第1項、第9条の9の5、第9条の9の6第1項、第9条の9の7第1項、第9条の15第1項、第15条、第20条の2の11、第20条の2の19、第20条の2の20、第20条の2の23、第20条の3、第21条、第24条の2及び第24条の2の4第1項、第24条の2の5、第24条の2の9第1項第1号、第24条の3、第24条の4、第24条の4の2並びに第24条の4の3第1項及び第2項、同令第29条を削り、同令第30条を同令第29条とする改正規定、同令第31条を削る改正規定、同令第32条の改正規定、同条を同令第30条とする改正規定、同令第32条の2を同令第31条とし、同令第32条の3を同令第32条とする改正規定、同令第32条の4第1項第1号の改正規定、同条を同令第32条の2とする改正規定、同令第32条の5を同令第32条の3とする改正規定並びに同令第48条の2、第48条の7、第48条の11から第48条の11の14まで及び第48条の12の改正規定、同令第48条の13の改正規定(同条第7項第1号の改正規定を除く。)、同令第48条の14及び第48条の14の2第1項、第48条の14の3の見出し及び同条第1項、第48条の14の4の見出し及び同条第1項、第48条の14の5、第48条の14の6の見出し及び同条第1項、第48条の14の7の見出し及び同条第1項、第48条の15第1項、第48条の15の2第1項、第57条の2、第57条の2の2並びに第57条の4の改正規定並びに同令附則第3条の2第1項の改正規定並びに附則第3条及び第5条の規定 平成22年10月1日
 第1条中地方税法施行令第7条第7号及び第7条の15の9の改正規定、同条を同令第7条の15の14とする改正規定、同令第7条の15の7及び第7条の15の8を削る改正規定、同令第7条の15の6の改正規定、同条を同令第7条の15の12とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第7条の15の5の改正規定、同条を同令第7条の15の11とする改正規定、同令第7条の15の4を削る改正規定、同令第7条の15の3の改正規定、同条を同令第7条の15の10とする改正規定、同令第7条の15の2の改正規定、同条を同令第7条の15の9とする改正規定、同令第7条の15の改正規定、同条を同令第7条の15の2とし、同条の次に6条を加える改正規定、同令第7条の14の3の次に1条を加える改正規定並びに同令第20条の2の4第1項第2号の改正規定 平成25年1月1日
四の2 第1条中地方税法施行令附則第18条の6の次に1条を加える改正規定 平成27年1月1日
 第1条中地方税法施行令第37条の9の9から第37条の9の11まで及び第51条の15の7から第51条の15の10までの改正規定 沖縄科学技術大学院大学学園法(平成21年法律第76号)の施行の日
(不動産取得税に関する経過措置)
第2条 次項に定めるものを除き、第1条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新令附則第9条第1項の規定は、平成22年7月1日以後の同項に規定する事業所の事業の用に供する施設の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の第1条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第9条第1項に規定する事業所の事業の用に供する施設の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(道府県たばこ税に関する経過措置)
第3条 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)附則第6条第3項の規定による申告書の提出について、当該申告書の提出期限後にその提出があった場合における新令第39条の14の規定の適用については、同条第2号イ中「当該納付すべき税額に係る法第74条の10第1項又は第3項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)」とあり、及び同号ロ中「当該申告書の提出があった日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)附則第6条第5項の納期限」とする。
(個人の市町村民税に関する経過措置)
第3条の2 平成23年度分及び平成24年度分の個人の市町村民税に限り、新令第48条の7の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、同条第4項の規定は、適用しない。
第1項 同項第5号イに規定する政令で定める新生命保険契約等に係る保険料又は掛金について、第7条の15の2の規定は同号イに規定する政令で定める旧生命保険契約等に係る保険料又は掛金について、第7条の15の3第1項の規定は同号イ(1)(i)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、同条第2項の規定は同号ロ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、同条第3項の規定は同号ハ(1)(i)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について 同項第5号に規定する政令で定める保険料又は掛金について
同号ロに規定する政令で定める事由について、第7条の15の5の規定は同号ロに規定する政令で定めるもの 同号ニに規定する事由の範囲
第7条の15の6の規定は法第314条の2第1項第5号の3 第7条の15の7の規定は同項第5号の3
第7条の15中「法第34条第8項第1号イ」とあるのは「法第314条の2第8項第1号イ」と、「法第34条第8項第1号ハ」とあるのは「法第314条の2第8項第1号ハ」と、第7条の15の2中「法第34条第8項第2号ニ」とあるのは「法第314条の2第8項第2号ニ」と、第7条の15の4中「法第34条第1項第5号ロ」とあるのは「法第314条の2第1項第5号ロ」と、「法第34条第8項第3号」とあるのは「法第314条の2第8項第3号」と、第7条の15の5中「法第34条第8項第1号イ」とあるのは「法第314条の2第8項第1号イ」と、「法第34条第8項第1号ハ」とあるのは「法第314条の2第8項第1号ハ」と、第7条の15の6 第7条の15及び第7条の15の4中「法第34条第1項第5号ニ」とあるのは「法第314条の2第1項第5号ニ」と、第7条の15の7
第2項 第7条の14の3に規定する共済制度とし、同項第6号 第7条の14の3に規定する共済制度とし、同項第5号イに規定する政令で定める生命保険契約は第7条の15の2第1項に規定する生命保険契約とし、同号ハに規定する政令で定める生命共済に係る契約は第7条の15の2第2項に規定する生命共済に係る契約とし、同号ニに規定する政令で定める保険契約は第7条の15の2第3項に規定する保険契約とし、同号ハに規定する政令で定める生命共済に係る契約に類する共済に係る契約は第7条の15の3に規定する契約とし、同号ホに規定する退職年金に類する契約で政令で定めるものは第7条の15の5に規定する契約とし、法第314条の2第1項第5号の2に規定する年金を給付する定めのある契約で政令で定めるものは第7条の15の6第1項に規定する契約とし、同号ハに規定する政令で定める要件は第7条の15の6第2項に規定する要件とし、法第314条の2第1項第6号
第7条の15の7 第7条の15の8
第3項 第7条の15の9第4項の規定は法第314条の2第8項第3号ロに規定する政令で定めるものについて、第7条の15の12の規定は同項第4号に規定する年金を給付する定めのある契約で政令で定めるものについて、第7条の15の13の規定は同号ハに規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第7条の15の12中「法第34条第8項第1号イ」とあるのは「法第314条の2第8項第1号イ」と、「法第34条第8項第1号ロ」とあるのは「法第314条の2第8項第1号ロ」と、「法第34条第8項第1号ハ」とあるのは「法第314条の2第8項第1号ハ」と、「法第34条第1項第5号ハ」とあるのは「法第314条の2第1項第5号ハ」と読み替えるものとする 法第314条の2第8項第2号に規定する政令で定める共済に係る契約は、第7条の15の9に規定する契約とする
(固定資産税に関する経過措置)
第4条 新令附則第11条第11項の規定は、平成22年7月1日以後に取得される同項に規定する事業所の事業の用に供する家屋に対して課すべき平成23年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第11条第17項に規定する事業所の事業の用に供する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
2 新令附則第11条第21項の規定は、施行日以後に新設される同項に規定する設備に対して課すべき平成23年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧令附則第11条第27項及び第28項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新令附則第11条第49項の規定は、施行日以後に新設される同項に規定する設備に対して課すべき平成23年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧令附則第11条第65項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(市町村たばこ税に関する経過措置)
第5条 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)附則第12条第3項の規定による申告書の提出について、当該申告書の提出期限後にその提出があった場合における新令第53条の5の規定の適用については、同条第2号イ中「当該納付すべき税額に係る法第473条第1項又は第2項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)」とあり、及び同号ロ中「当該申告書の提出があった日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)附則第12条第5項の納期限」とする。
(事業所税に関する経過措置)
第6条 新令第56条の68の規定は、平成22年7月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成22年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、旧令第56条の68に規定する事業所等において行う事業のうち、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成22年前の年分の個人の事業及び平成22年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第7条 新令第56条の88の2第1項及び第2項の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則 (平成22年4月23日政令第127号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成22年10月1日)から施行する。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第3条の規定による改正前の地方税法施行令第52条の2の2第2項第2号ロに掲げる資金の貸付けを受けてこの政令の施行の日前に取得された同号に規定する機械及び装置並びに当該資金の貸付け(改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法の施行後に行われる当該資金の貸付けを含む。)を受けて同日以後に取得される同号に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
附則 (平成22年4月28日政令第129号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年1月28日政令第7号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月30日政令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。ただし、附則第4条第12項の表法第45条の2第1項第6号の項の改正規定、同条第20項の表法第317条の2第1項第6号の項の改正規定、附則第4条の2第11項の表法第45条の2第1項第6号の項の改正規定、同条第19項の表法第317条の2第1項第6号の項の改正規定、附則第18条の5及び第18条の6の改正規定、附則第18条の7の2第8項の表法第45条の2第1項第6号の項の改正規定並びに同条第17項の表法第317条の2第1項第6号の項の改正規定は、平成24年1月1日から施行する。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第2条 この政令による改正後の地方税法施行令第56条の88の2の規定は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則 (平成23年4月27日政令第113号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年6月1日政令第159号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年6月10日政令第166号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年6月24日政令第181号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成23年6月30日。以下「施行日」という。)から施行する。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第8条の規定による改正後の地方税法施行令附則第10条の2の2第1項の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成23年6月30日政令第202号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法施行令第9条の2、第9条の5、第9条の9の2第1項、第9条の9の4第1項、第28条第1項、第29条及び第48条の12第2項の改正規定並びに同令附則第4条の5を同令附則第4条の6とし、同令附則第4条の4の次に1条を加える改正規定及び同令附則第18条の4の改正規定並びに次条、附則第3条第2項及び第5条第2項の規定 平成24年1月1日
 第1条中地方税法施行令第56条の88の2及び第56条の89第1項の改正規定並びに同令附則第18条の5、第18条の6第31項第3号及び第18条の7の2第15項第3号の改正規定並びに附則第9条の規定 平成25年4月1日
 第1条中地方税法施行令第8条の9第1項の改正規定(「第68条の14第5項」の下に「、第68条の15第5項」を加える部分に限る。)、同条第2項第1号の改正規定(「第42条の10第5項」の下に「、第42条の11第5項」を加える部分及び「第68条の14第5項」の下に「、第68条の15第5項」を加える部分に限る。)、同令第8条の10第1項の改正規定(「第42条の10第5項」の下に「、第42条の11第5項」を加える部分に限る。)、同令第24条の6第1項の改正規定(「第68条の14第5項」の下に「、第68条の15第5項」を加える部分に限る。)、同条第2項第1号の改正規定(「第42条の10第5項」の下に「、第42条の11第5項」を加える部分及び「第68条の14第5項」の下に「、第68条の15第5項」を加える部分に限る。)及び同令第24条の7第1項の改正規定(「第42条の10第5項」の下に「、第42条の11第5項」を加える部分に限る。) 総合特別区域法(平成23年法律第81号)の施行の日
 第1条中地方税法施行令附則第11条第53項を同条第39項とし、同項の次に1項を加える改正規定(同条第53項を同条第39項とする部分を徐く。) 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成23年法律第59号)の施行の日
 第1条中地方税法施行令附則第11条第42項の改正規定(「附則第15条第31項」を「附則第15条第23項」に改める部分及び同項を同条第30項とする部分を除く。)及び附則第6条第2項の規定 都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成23年法律第24号)の施行の日
 第1条中地方税法施行令附則第7条に5項を加える改正規定(同条第19項及び第20項に係る部分に限る。)、同令附則第9条の3を同令附則第9条の2とし、同条の次に1条を加える改正規定(同令附則第9条の3を同令附則第9条の2とする部分を除く。)及び同令附則第12条の改正規定並びに附則第6条第3項の規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成23年法律第32号)の施行の日
 第1条中地方税法施行令附則第11条に3項を加える改正規定(同条第42項に係る部分を除く。) 港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第9号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
(更正又は決定による中間納付額又は利子割額控除等不足額の還付に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第9条の5(新令第48条の12第1項において準用する場合を含む。)、第9条の9の4及び第29条の規定は、平成24年1月1日以後に支払決定又は充当をするこれらの規定による還付金に加算すべき金額について適用する。ただし、当該加算すべき金額の全部又は一部で、同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
2 平成23年12月31日以前に支払決定又は充当をした第1条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第9条の5(旧令第48条の12第1項において準用する場合を含む。)、第9条の9の4及び第29条の規定による還付金に加算すべき金額については、なお従前の例による。
(道府県民税の経過措置)
第3条 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第83号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第37条の2第1項第4号の規定による条例の定めは、平成24年1月1日前においても、同条第3項の例により、行うことができる。
2 新令附則第18条の4第3項の規定は、平成24年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成23年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第4条 旧令第39条の2の2の規定は、改正法附則第4条第2項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第73条の14第11項に規定する貸付け(当該貸付けの申込みの受理がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前であるものに限る。)に係る不動産の取得が平成25年3月31日までに行われたときに限り、当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。
2 旧令附則第7条第5項の規定は、改正法附則第4条第3項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第11条第5項に規定する家屋の取得が施行日から平成25年3月31日までの間に行われたときに限り、当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。
(市町村民税の経過措置)
第5条 新法第314条の7第1項第4号の規定による条例の定めは、平成24年1月1日前においても、同条第3項の例により、行うことができる。
2 新令附則第18条の4第7項の規定は、平成24年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成23年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第6条 新令附則第11条第2項第2号の規定は、施行日の翌日以後に新設され、又は増設される同号に規定する倉庫に対して課すべき平成24年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日以前に新設され、又は増設された旧令附則第11条第2項第2号に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 附則第1条第5号に掲げる規定による改正後の地方税法施行令附則第11条第30項の規定は、同号に定める日以後に新たに取得される同項に規定する家屋又は償却資産に対して課すべき平成24年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、同号に定める日の前日までに新たに取得された同号に掲げる規定による改正前の地方税法施行令附則第11条第42項に規定する家屋又は償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
3 附則第1条第6号に掲げる規定による改正後の地方税法施行令附則第12条第1項第7号及び第8号並びに第21項第2号及び第3号の規定は、附則第1条第6号に定める日以後に新築される同項に規定する貸家住宅に対して課すべき平成24年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同号に定める日の前日までに新築された同号に掲げる規定による改正前の地方税法施行令附則第12条第21項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(予算決算及び会計令及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の適用に関する経過措置)
第8条 平成23年度から平成25年度までの各年度における予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)附則第9条の2の規定の適用については、同条中「13分の11」とあるのは、「9分の7」とする。
2 平成23年度から平成25年度までの各年度における国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和29年政令第51号)第4条の2第7項の規定の適用については、同項中「13分の2」とあるのは、「9分の2」とする。
附則 (平成23年7月15日政令第220号)
この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成23年8月1日)から施行する。
附則 (平成23年7月29日政令第243号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成23年8月1日)から施行する。
附則 (平成23年8月12日政令第258号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第2条 この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)附則第31条第1項第3号及び第2項第3号の規定は、平成23年3月11日以後に取得された地方税法附則第51条第1項に規定する代替家屋及び同条第2項に規定する代替家屋の敷地の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
(平成23年4月21日における警戒区域設定指示区域に関する経過措置)
第3条 平成23年4月21日における地方税法附則第51条第4項に規定する警戒区域設定指示区域(以下この条において「警戒区域設定指示区域」という。)であって同年3月12日において同法附則第55条の2第1項第2号に掲げる指示(避難のための立退きに係るものに限る。)の対象区域であった区域は、地方税法施行令附則第31条第4項、第5項及び第7項、第32条第3項から第5項まで、第32条の2、第33条第20項から第26項まで、第28項及び第29項並びに第34条第4項、第5項及び第7項から第10項までの規定の適用については、同年3月11日から警戒区域設定指示区域であったものとみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第31条第4項 法附則第51条第4項に規定する政令で定める者 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第96号。以下「地方税法等改正法」という。)附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第51条第4項に規定する政令で定める者
法附則第51条第4項に規定する対象区域内家屋 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第51条第4項に規定する対象区域内家屋
同項に規定する警戒区域設定指示が行われた日 平成23年3月11日
法附則第51条第4項に規定する代替家屋 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第51条第4項に規定する代替家屋
附則第31条第5項 法附則第51条第5項 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第51条第5項
同項に規定する警戒区域設定指示が行われた日 平成23年3月11日
附則第31条第7項 前各項 第1項から第3項まで、地方税法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第258号。以下「改正令」という。)附則第3条の規定により読み替えて適用される第4項若しくは第5項又は前項
から第6項まで から第3項まで、地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第51条第4項若しくは第5項又は同条第6項
附則第32条第3項 法附則第52条第2項 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第52条第2項
同項各号に規定する警戒区域設定指示が行われた日 平成23年3月11日
附則第32条第4項 法附則第52条第3項 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第52条第3項
同項に規定する警戒区域設定指示が行われた日 平成23年3月11日
附則第32条第5項 第1項、第3項又は 第1項又は改正令附則第3条の規定により読み替えて適用される第3項若しくは
法附則第52条第1項から第3項まで 法附則第52条第1項又は地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第52条第2項若しくは第3項
附則第32条の2第1項 前条第4項 改正令附則第3条の規定により読み替えて適用される前条第4項
法附則第54条第3項 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第54条第3項
附則第32条の2第2項 法附則第54条第7項 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第54条第7項
附則第33条第20項 法附則第56条第13項 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第56条第13項
同条第13項に規定する警戒区域設定指示が行われた日 平成23年3月11日
附則第33条第21項及び第22項 法附則第56条第13項 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第56条第13項
附則第33条第23項 法附則第56条第14項 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第56条第14項
同条第14項に規定する警戒区域設定指示が行われた日 平成23年3月11日
附則第33条第24項 法附則第56条第14項 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第56条第14項
附則第33条第26項 法附則第56条第15項 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第56条第15項
同条第15項に規定する警戒区域設定指示が行われた日 平成23年3月11日
附則第33条第28項 法附則第56条第15項 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第56条第15項
附則第33条第29項 、第17項、第20項、第23項又は第26項 若しくは第17項又は改正令附則第3条の規定により読み替えて適用される第20項、第23項若しくは第26項
第15項まで 第12項まで又は地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第56条第13項から第15項まで
附則第34条第4項 法附則第57条第6項 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第57条第6項
同項各号に規定する警戒区域設定指示が行われた日 平成23年3月11日
附則第34条第5項 法附則第57条第7項 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第57条第7項
同項に規定する警戒区域設定指示が行われた日 平成23年3月11日
附則第34条第7項 法附則第57条第8項 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第57条第8項
同項各号に規定する警戒区域設定指示が行われた日 平成23年3月11日
附則第34条第8項 法附則第57条第9項 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第57条第9項
同項に規定する警戒区域設定指示が行われた日 平成23年3月11日
附則第34条第9項 、第3項若しくは第4項又は第1項、第2項、第4項 若しくは改正令附則第3条の規定により読み替えて適用される附則第32条第3項若しくは第4項又は第1項若しくは第2項若しくは改正令附則第3条の規定により読み替えて適用される第4項
第9項まで 第3項まで又は地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第57条第4項から第9項まで
附則第34条第10項 法附則第57条第13項 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第57条第13項
附則 (平成23年8月30日政令第278号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年10月21日政令第323号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成23年11月16日政令第339号)
この政令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月24日)から施行する。
附則 (平成23年11月28日政令第355号)
この政令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成23年11月30日)から施行する。
附則 (平成23年11月28日政令第361号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月30日)から施行する。
附則 (平成23年12月2日政令第376号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成23年12月2日政令第386号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第7条の19第7項及び第48条の9の2第8項の改正規定並びに附則第4条、第4条の2、第18条の5、第18条の6及び第18条の7の2の改正規定並びに次条第1項及び附則第4条第1項の規定 平成24年1月1日
 第8条の6、第8条の9、第8条の10第1項、第8条の12から第9条まで、第9条の7第12項第2号イ、第20条の2の11、第20条の2の17第1項、第20条の3及び第21条第1項の改正規定、第21条の4を削り、第21条の5を第21条の4とし、第21条の6から第21条の8までを1条ずつ繰り上げる改正規定、第21条の9第1項の改正規定、同条を第21条の8とする改正規定並びに第24条の6、第24条の7第1項及び第48条の13第13項第2号イの改正規定並びに附則第5条の4の改正規定並びに附則第5条の規定 平成24年4月1日
 目次の改正規定、第7条の4の6の次に1条を加える改正規定、第20条の2の改正規定、第35条を削り、第35条の2を第35条とし、第35条の3を第35条の2とし、同条の次に2条を加える改正規定、第35条の3の3から第35条の3の11までの改正規定、第2章第2節中第35条の4の次に2条を加える改正規定、第35条の7の3の次に1条を加える改正規定、第37条の15の次に1条を加える改正規定、第39条の10の次に1条を加える改正規定、第40条を第40条の2とし、同章第6節中同条の前に1条を加える改正規定、第42条の4の次に1条を加える改正規定、第43条の12の次に1条を加える改正規定、第43条の17の次に2条を加える改正規定、第45条を第44条の2とし、同章第8節中同条の次に1条を加える改正規定、同章第9節中第45条の2の4を第45条の2の5とし、第45条の2の3を第45条の2の4とし、第45条の2の2の次に1条を加える改正規定、同章第9節を同章第11節とし、同章第8節を同章第9節とし、同節の次に1節を加える改正規定、同章第7節の2を同章第8節とする改正規定、第47条の4の次に1条を加える改正規定、第52条の13の次に1条を加える改正規定、第3章第2節中第52条の15の次に2条を加える改正規定、同節の次に1節を加える改正規定、第53条の2の次に1条を加える改正規定、同章第4節中第54条の前に1条を加える改正規定、第54条の32の次に1条を加える改正規定、第54条の59の次に1条を加える改正規定、第3章の2及び第3章の3の改正規定、第56条の13の2を第56条の12とし、第3章の4中同条の前に1条を加える改正規定、第56条の13の3を第56条の13とする改正規定、第56条の49の次に1条を加える改正規定、第56条の89の2の改正規定、第56条の89の10を第56条の89の11とし、第56条の89の3から第56条の89の9までを1条ずつ繰り下げ、第56条の89の2の次に1条を加える改正規定、第56条の92の次に1条を加える改正規定並びに第58条の改正規定並びに附則第30条第2項の改正規定 平成25年1月1日
(道府県民税に関する経過措置)
第2条 この政令による改正後の地方税法施行令(以下この条及び附則第4条において「新令」という。)第7条の19第7項並びに附則第4条第12項、第4条の2第11項、第18条の5第12項、第18条の6第16項及び第18条の7の2第8項の規定は、平成24年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成23年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新令第9条の7第27項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律(平成23年法律第115号)第1条の規定による改正後の地方税法(附則第4条第2項において「新法」という。)第53条第1項又は第4項の規定による申告書の提出期限が到来する法人の道府県民税について適用し、当該提出期限が施行日前に到来した法人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第3条 施行日から平成24年3月31日までの間におけるこの政令による改正前の地方税法施行令第20条の3第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「同条第8項中「欠損金額」とあるのは「欠損金額等」と、「第2項及び第3項(これらの規定を第4項」とあるのは「地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた第2項及び第3項(これらの規定を同条第1項の規定により読み替えられた第4項」と、同令第113条の2第9項中」とあるのは「同令第113条の2第9項中」と、「同条第16項中「欠損金額」とあるのは「欠損金額等」と、同条第23項中」とあるのは「同条第21項中」と、同条第2項中「同条第8項中「欠損金額」とあるのは「欠損金額等」と、「第2項及び第3項」とあるのは「地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた第2項及び第3項」と、「第4項」とあるのは「同条第2項の規定により読み替えられた第4項」と、同令第113条の2第9項中」とあるのは「同令第113条の2第9項中」と、「同条第23項中」とあるのは「同条第21項中」とする。
(市町村民税に関する経過措置)
第4条 新令第48条の9の2第8項並びに附則第4条第20項、第4条の2第19項、第18条の5第26項、第18条の6第33項及び第18条の7の2第17項の規定は、平成24年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成23年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新令第48条の13第28項の規定は、施行日以後に新法第321条の8第1項又は第4項の規定による申告書の提出期限が到来する法人の市町村民税について適用し、当該提出期限が施行日前に到来した法人の市町村民税については、なお従前の例による。
附則 (平成23年12月14日政令第392号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第11条に2項を加える改正規定は、津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)の施行の日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第7条の10の4(新令第48条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定は、平成23年1月1日以後にした新令第7条の10の4に規定する費用の支出について適用し、同日前にした改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第7条の10の4(旧令第48条の5第2項において準用する場合を含む。)に規定する費用の支出については、なお従前の例による。
2 新令第7条の13の3の規定は、平成23年1月1日以後にした同条第1項に規定する支出について適用し、同日前にした旧令第7条の13の3第1項に規定する支出については、なお従前の例による。
3 新令第48条の6の2の規定は、平成23年1月1日以後にした同条第1項に規定する支出について適用し、同日前にした旧令第48条の6の2第1項に規定する支出については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第3条 新令第35条の3の6の規定は、平成23年1月1日以後にした同条に規定する費用の支出について適用し、同日前にした旧令第35条の3の6に規定する費用の支出については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第4条 新令附則第31条第3項の規定は、平成23年3月11日以後に取得された地方税法の一部を改正する法律(平成23年法律第120号)による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第51条第3項に規定する被災農用地に代わるものと道府県知事が認める農用地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
2 平成23年4月21日における新法附則第51条第4項に規定する警戒区域設定指示区域(以下この条において「警戒区域設定指示区域」という。)であって同年3月12日において新法附則第55条の2第1項第2号に掲げる指示(避難のための立退きに係るものに限る。)の対象区域であった区域は、新令附則第31条第6項の規定の適用については、同年3月11日から警戒区域設定指示区域であったものとみなす。この場合において、同項第1号中「法附則第51条第6項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成23年法律第120号。次項において「改正法」という。)附則第2条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第51条第6項」と、「同項に規定する警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「平成23年3月11日」と、同条第7項中「前各項」とあるのは「第1項から第5項まで又は地方税法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第392号)附則第4条第2項の規定により読み替えて適用される前項」と、「第6項まで」とあるのは「第5項まで又は改正法附則第2条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第51条第6項」とする。
附則 (平成24年2月3日政令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第32条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月31日政令第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第4条、第5条(国税収納金整理資金に関する法律施行令第4条の3の改正規定(「前条第4項から第6項まで」を「前条第5項から第7項まで」に改める部分を除く。)を除く。)及び第13条の規定は、平成25年1月1日から施行する。
附則 (平成24年3月31日政令第109号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第22条、第37条の5の2及び第52条の10の7の改正規定並びに附則第3条第2項、第4条第1項及び第3項並びに第6条第2項の規定 平成24年7月1日
 第48条の9の14を第48条の9の15とし、第48条の9の11から第48条の9の13までを1条ずつ繰り下げる改正規定、第48条の9の10の改正規定、同条を第48条の9の11とする改正規定、第48条の9の9を第48条の9の10とし、第48条の9の8を第48条の9の9とし、第48条の9の7の次に1条を加える改正規定及び第48条の17の改正規定 平成26年1月1日
(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第7条の14(第7号(次項において読み替えて適用する場合を含む。)に係る部分に限る。)及び第48条の7第2項(同号(次項において読み替えて適用する場合を含む。)に係る部分に限る。)の規定は、道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払う地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号。以下「平成24年改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法(次条第1項及び附則第4条第1項において「新法」という。)第34条第1項第2号又は第314条の2第1項第2号に規定する医療費について適用する。
2 施行日から平成28年3月31日までの間における新令第7条の14及び第48条の7第2項の規定の適用については、新令第7条の14第7号中「介護福祉士による」とあるのは「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)附則第12条第1項の規定により読み替えられた」と、「第2条第2項に規定する喀痰吸引等又は同法附則第3条第1項」とあるのは「附則第3条第1項」とする。
(事業税に関する経過措置)
第3条 新令第21条の7の規定は、施行日以後に行われる新法第72条の23第2項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた平成24年改正法第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第72条の23第2項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。
2 新令第22条第7号の規定は、平成24年7月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第4条 新法第73条の4第1項第23号の規定は、平成24年7月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新令第36条の10第2項第5号の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
3 新令第37条の5の2第2項及び第3項の規定は、平成24年7月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
(軽油引取税に関する経過措置)
第5条 新令附則第10条の2の2第1項、第6項及び第7項の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第6条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成24年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成23年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 新令第52条の10の7の規定は、平成25年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用する。
3 平成24年改正法附則第8条第8項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第15条第20項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、この政令による改正前の地方税法施行令(次項及び次条において「旧令」という。)附則第11条第25項及び第26項の規定は、なおその効力を有する。
4 平成24年改正法附則第8条第10項及び第14条第3項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第15条の3第2項に規定する旧資産に対応するものとして取得された家屋又は償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、旧令附則第11条の3第2項及び第3項の規定は、なおその効力を有する。
5 平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第18条第2項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第4項、第19条の4第2項及び第4項、第25条第2項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第4項並びに第27条の2第2項及び第4項の規定の適用がある場合における新令の規定(固定資産税又は都市計画税に関する部分に限る。)の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第15条第1項 第27条の4の2の 第27条の4の2並びに地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号。以下この条において「平成24年改正法」という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正法第1条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「平成24年改正前の地方税法」という。)附則第18条第2項及び第4項、第19条の4第2項及び第4項、第25条第2項及び第4項並びに第27条の2第2項及び第4項の
附則第15条第1項第5号 から第3項まで から第3項まで又は平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第18条第2項
附則第15条第1項第8号 又は第21条の2第1項 若しくは第21条の2第1項又は平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第18条第2項若しくは第4項若しくは第19条の4第2項若しくは第4項
附則第15条第1項第11号 又は第2項 若しくは第2項又は平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第19条の4第2項
附則第15条第1項第13号 から第3項まで から第3項まで又は平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第25条第2項
附則第15条第1項第16号 又は第27条の4の2第1項 若しくは第27条の4の2第1項又は平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第25条第2項若しくは第4項若しくは第27条の2第2項若しくは第4項
附則第15条第1項第19号 又は第2項 若しくは第2項又は平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第27条の2第2項
附則第15条第4項 又は第27条の2 若しくは第27条の2又は平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第19条の4第2項若しくは第4項若しくは第27条の2第2項若しくは第4項
(特別土地保有税に関する経過措置)
第7条 旧令第54条の17第1項第2号及び第2項第2号に規定する森林施業計画は、新令第54条の17第1項第2号及び第2項第2号の規定の適用については、これらの号に規定する森林経営計画とみなす。
(地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告に関する経過措置)
第8条 新令第58条の規定は、平成23年度の地方税法第757条第1号に規定する税負担軽減措置等から適用する。
(総務大臣が施行日以後最初に指定して公示した居住困難区域等に関する経過措置)
第9条 平成24年改正法附則第15条第1項の規定の適用がある場合における新令附則第31条第4項から第7項まで並びに第33条第20項から第26項まで、第28項及び第29項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第31条第4項 法附則第51条第4項に規定する政令で定める者 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号。以下この条及び附則第33条において「平成24年改正法」という。)附則第15条第1項の規定により読み替えて適用される法附則第51条第4項に規定する政令で定める者
法附則第51条第4項に規定する対象区域内家屋 平成24年改正法附則第15条第1項の規定により読み替えて適用される法附則第51条第4項に規定する対象区域内家屋
同項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があった日 平成23年3月11日
法附則第51条第4項に規定する代替家屋 平成24年改正法附則第15条第1項の規定により読み替えて適用される法附則第51条第4項に規定する代替家屋
附則第31条第5項 法附則第51条第5項 平成24年改正法附則第15条第1項の規定により読み替えて適用される法附則第51条第5項
同項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があった日 平成23年3月11日
附則第31条第6項 法附則第51条第6項 平成24年改正法附則第15条第1項の規定により読み替えて適用される法附則第51条第6項
同項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があった日 平成23年3月11日
附則第31条第7項 前各項 第1項から第3項まで又は地方税法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第109号。附則第33条第29項において「改正令」という。)附則第9条第1項の規定により読み替えて適用される第4項から前項まで
第6項まで 第3項まで又は平成24年改正法附則第15条第1項の規定により読み替えて適用される法附則第51条第4項から第6項まで
附則第33条第20項 法附則第56条第13項 平成24年改正法附則第15条第1項の規定により読み替えて適用される法附則第56条第13項
同条第13項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があった日 平成23年3月11日
附則第33条第21項及び第22項 法附則第56条第13項 平成24年改正法附則第15条第1項の規定により読み替えて適用される法附則第56条第13項
附則第33条第23項 法附則第56条第14項 平成24年改正法附則第15条第1項の規定により読み替えて適用される法附則第56条第14項
同条第14項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があった日 平成23年3月11日
附則第33条第24項 法附則第56条第14項 平成24年改正法附則第15条第1項の規定により読み替えて適用される法附則第56条第14項
附則第33条第26項 法附則第56条第15項 平成24年改正法附則第15条第1項の規定により読み替えて適用される法附則第56条第15項
同条第15項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があった日 平成23年3月11日
附則第33条第28項 法附則第56条第15項 平成24年改正法附則第15条第1項の規定により読み替えて適用される法附則第56条第15項
附則第33条第29項 、第17項、第20項、第23項又は第26項 若しくは第17項又は改正令附則第9条第1項の規定により読み替えて適用される第20項、第23項若しくは第26項
第15項まで 第12項まで又は平成24年改正法附則第15条第1項の規定により読み替えて適用される法附則第56条第13項から第15項まで
2 平成24年改正法附則第15条第2項の規定の適用がある場合における新令附則第32条第3項から第5項まで、第32条の2並びに第34条第4項、第5項及び第7項から第10項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第32条第3項 法附則第52条第2項に規定する政令で定める者 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号。以下「平成24年改正法」という。)附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第52条第2項に規定する政令で定める者
法附則第52条第2項に規定する対象区域内用途廃止等自動車 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第52条第2項に規定する対象区域内用途廃止等自動車
同項各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日 平成23年3月11日
附則第32条第4項 法附則第52条第3項 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第52条第3項
同項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日 平成23年3月11日
附則第32条第5項 、第3項又は 又は地方税法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第109号。次条第1項及び附則第34条第9項において「改正令」という。)附則第9条第2項の規定により読み替えて適用される第3項若しくは
から第3項まで 又は平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第52条第2項若しくは第3項
附則第32条の2第1項 前条第4項 改正令附則第9条第2項の規定により読み替えて適用される前条第4項
法附則第54条第3項 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第54条第3項
附則第32条の2第2項 法附則第54条第7項 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第54条第7項
附則第34条第4項 法附則第57条第6項 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第57条第6項
同項各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日 平成23年3月11日
附則第34条第5項 法附則第57条第7項 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第57条第7項
同項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日 平成23年3月11日
附則第34条第7項 法附則第57条第8項 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第57条第8項
同項各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日 平成23年3月11日
附則第34条第8項 法附則第57条第9項 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第57条第9項
同項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日 平成23年3月11日
附則第34条第9項 、第3項若しくは第4項又は第1項、第2項、第4項 若しくは改正令附則第9条第2項の規定により読み替えて適用される附則第32条第3項若しくは第4項又は第1項若しくは第2項若しくは改正令附則第9条第2項の規定により読み替えて適用される第4項
第9項まで 第3項まで又は平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第57条第4項から第9項まで
附則第34条第10項 法附則第57条第13項 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第57条第13項
附則 (平成24年7月25日政令第202号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成24年改正法」という。)の施行の日(平成24年10月1日)から施行する。
附則 (平成24年8月29日政令第219号)
この政令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年8月30日)から施行する。
附則 (平成25年3月13日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
(地方税法等改正法附則第4条第3項第5号に規定する政令で定めるもの)
第2条 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(次条において「地方税法等改正法」という。)附則第4条第3項第5号に規定する政令で定めるものは、消費税法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第56号)附則第5条第5項(同令附則第6条第2項、第7条第2項、第8条第2項及び第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等をいう。)及び同令附則第5条第6項の規定の適用を受ける課税仕入れ(消費税法第2条第1項第12号に規定する課税仕入れをいう。)とする。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この政令による改正後の地方税法施行令(以下この条及び次条において「新令」という。)附則第6条の13の規定により読み替えて適用される新令第35条の19及び新令附則第6条の14の規定により読み替えて適用される新令第35条の21の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる地方消費税の清算又は交付について適用する。この場合において、地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新令附則第6条の13の規定により読み替えて適用される新令第35条の19及び新令附則第6条の14の規定により読み替えて適用される新令第35条の21の規定の適用については、新令附則第6条の13の規定により読み替えて適用される新令第35条の19第1項中「法附則第9条の15」とあるのは「法附則第9条の15及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号。以下この項及び次項並びに第35条の21第1項及び第2項において「地方税法等改正法」という。)附則第6条後段」と、「法第72条の103第3項」とあるのは「法第72条の103第3項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第1条の規定による改正前の地方税法(以下この項及び次項並びに第35条の21第1項及び第2項において「旧地方税法」という。)第72条の103第3項」と、「及び法附則第9条の6第3項前段」とあるのは「並びに法附則第9条の6第3項前段及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の6第3項前段」と、「同項後段」とあるのは「法附則第9条の6第3項後段及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の6第3項後段」と、「法第72条の113第1項及び法附則第9条の14第1項」とあるのは「法第72条の113第1項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の113第1項並びに法附則第9条の14第1項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の14第1項」と、同条第2項中「法第72条の103第3項」とあるのは「法第72条の103第3項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の103第3項」と、「及び法附則第9条の6第3項前段」とあるのは「並びに法附則第9条の6第3項前段及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の6第3項前段」と、「同項後段」とあるのは「法附則第9条の6第3項後段及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の6第3項後段」と、新令附則第6条の14の規定により読み替えて適用される新令第35条の21第1項中「法附則第9条の15」とあるのは「法附則第9条の15及び地方税法等改正法附則第6条後段」と、同項の表中「法第72条の103第3項」とあるのは「法第72条の103第3項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の103第3項」と、「及び法附則第9条の6第3項前段」とあるのは「並びに法附則第9条の6第3項前段及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の6第3項前段」と、「同項後段」とあるのは「法附則第9条の6第3項後段及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の6第3項後段」と、「法第72条の113第1項及び法附則第9条の14第1項」とあるのは「法第72条の113第1項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の113第1項並びに法附則第9条の14第1項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の14第1項」と、同条第2項の表中「法第72条の103第3項」とあるのは「法第72条の103第3項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の103第3項」と、「及び法附則第9条の6第3項前段」とあるのは「並びに法附則第9条の6第3項前段及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の6第3項前段」と、「同項後段」とあるのは「法附則第9条の6第3項後段及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の6第3項後段」とする。
第4条 施行日から平成27年3月31日までの間における新令附則第6条の13の規定により読み替えて適用される新令第35条の19及び新令附則第6条の14の規定により読み替えて適用される新令第35条の21(これらの規定を前条後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、新令附則第6条の13の規定により読み替えて適用される新令第35条の19第1項及び新令附則第6条の14の規定により読み替えて適用される新令第35条の21第1項の表中「17分の10」とあるのは「12分の10」と、新令附則第6条の13の規定により読み替えて適用される新令第35条の19第2項及び新令附則第6条の14の規定により読み替えて適用される新令第35条の21第2項の表中「17分の7」とあるのは「12分の2」とする。
附則 (平成25年3月30日政令第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第56条の14及び第56条の84の改正規定並びに附則第3条の2第1項、第3条の2の2第1項、第4条の5、第10条第4項及び第27条の2の改正規定並びに次条及び附則第5条の規定 平成26年1月1日
 附則第11条に1項を加える改正規定 港湾法の一部を改正する法律(平成25年法律第31号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日
(還付加算金の割合の特例に関する経過措置)
第2条 この政令による改正後の地方税法施行令(次条及び附則第4条において「新令」という。)附則第3条の2第1項の規定は、還付加算金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第3条 新令附則第11条第2項第1号の規定は、この政令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後に新設され、又は増設される同号に規定する倉庫に対して課すべき平成26年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設されたこの政令による改正前の地方税法施行令(次項及び第4項において「旧令」という。)附則第11条第2項第1号に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 新令附則第11条第3項第3号の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に掲げる機械設備に対して課すべき平成26年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令附則第11条第3項第3号に掲げる機械設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新令附則第11条第3項第6号の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に掲げる機械設備に対して課すべき平成26年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
4 新令附則第11条第11項の規定は、施行日以後に新たに取得される同項に規定する設備に対して課すべき平成26年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに取得された旧令附則第11条第14項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 新令附則第12条第23項の規定は、施行日以後に地方税法の一部を改正する法律(平成25年法律第3号)第1条の規定による改正後の地方税法(次項及び第7項において「新法」という。)附則第15条の9第1項に規定する耐震改修に係る契約が締結される場合について適用し、施行日前に地方税法の一部を改正する法律(平成25年法律第3号)第1条の規定による改正前の地方税法(次項及び第7項において「旧法」という。)附則第15条の9第1項に規定する耐震改修に係る契約が締結された場合については、なお従前の例による。
6 新令附則第12条第29項の規定は、施行日以後に新法附則第15条の9第4項に規定する居住安全改修工事に係る契約が締結される場合について適用し、施行日前に旧法附則第15条の9第4項に規定する居住安全改修工事に係る契約が締結された場合については、なお従前の例による。
7 新令附則第12条第36項の規定は、施行日以後に新法附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事に係る契約が締結される場合について適用し、施行日前に旧法附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事に係る契約が締結された場合については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第4条 新令第56条の57第3項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成25年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成25年前の年分の個人の事業及び平成25年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
附則 (平成25年4月26日政令第124号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第56条の15の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則 (平成25年6月12日政令第173号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第48条の9の12第3項の改正規定、第48条の9の15を第48条の9の17とする改正規定、第48条の9の14第2項の改正規定、同条を第48条の9の16とする改正規定及び第48条の9の13の次に2条を加える改正規定並びに附則第3条第2項の規定 平成28年10月1日
 附則第4条、第4条の2、第16条の2の11及び第18条の改正規定、附則第18条の3を削る改正規定、附則第18条の2の改正規定、同条を附則第18条の3とする改正規定、附則第18条の次に1条を加える改正規定、附則第18条の4、第18条の4の2第1項及び第10項、第18条の5、第18条の6、第18条の6の2、第18条の7の2、第18条の9並びに第20条の改正規定並びに附則第22条を削り、附則第21条を附則第22条とし、附則第20条の次に1条を加える改正規定並びに附則第5条、第7条及び第8条の規定 平成29年1月1日
 附則第7条に3項を加える改正規定 不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成25年法律第56号)の施行の日
(道府県民税に関する経過措置)
第2条 平成28年1月1日前に発行された所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。次条第1項において「旧租税特別措置法」という。)第41条の12第7項に規定する割引債(同条第9項に規定する特定短期公社債を除く。)について支払を受けるべき同条第7項に規定する償還差益に対して課する個人の道府県民税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第3条 平成28年1月1日前に発行された旧租税特別措置法第41条の12第7項に規定する割引債(同条第9項に規定する特定短期公社債を除く。)について支払を受けるべき同条第7項に規定する償還差益に対して課する個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 この政令による改正後の第48条の9の12第3項、第48条の9の14、第48条の9の15及び第48条の9の16第2項の規定は、平成28年10月1日以後の地方税法第317条の2第1項に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収について適用し、同日前の公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収については、なお従前の例による。
(平成20年改正令の一部改正に伴う経過措置)
第8条 前条の規定による改正後の平成20年改正令附則第3条の規定は、平成29年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成28年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の平成20年改正令附則第7条の規定は、平成29年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成28年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
附則 (平成26年3月24日政令第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成25年改正法」という。)の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 厚生年金基金(平成25年改正法附則第3条第12号に規定する厚生年金基金をいう。)に係るこの政令の施行の日前の期間に係る第18条の規定による改正前の地方税法施行令第20条の2の4第1項第6号に掲げる掛金及び徴収金については、なお従前の例による。
2 第18条の規定による改正前の地方税法施行令第20条の2の4第1項第6号の規定は、存続厚生年金基金に係るこの政令の施行の日以後の期間に係る同号に掲げる掛金及び徴収金については、なおその効力を有する。この場合において、同号中「厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下この号において「平成25年厚生年金等改正法」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年厚生年金等改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。以下この号において「平成25年改正前厚生年金保険法」という。)」と、「厚生年金基金の事業主」とあるのは「平成25年厚生年金等改正法附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金(以下この号において「存続厚生年金基金」という。)の事業主」と、「同法」とあるのは「平成25年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正前厚生年金保険法」と、「当該厚生年金基金」とあるのは「当該存続厚生年金基金」と、「厚生年金基金令」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号)第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成26年政令第73号)第1条の規定による廃止前の厚生年金基金令」とする。
3 存続厚生年金基金に対する第18条の規定による改正後の地方税法施行令第36条の9第1項第2号、第36条の10第1項第2号、第49条の13第1項第2号及び第49条の15第1項第2号の規定の適用については、第36条の9第1項第2号中「健康保険組合連合会」とあるのは「健康保険組合連合会、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)」と、第36条の10第1項第2号、第49条の13第1項第2号及び第49条の15第1項第2号中「健康保険組合連合会」とあるのは「健康保険組合連合会、存続厚生年金基金」とする。
4 存続連合会に対する第18条の規定による改正後の地方税法施行令第36条の9第1項第2号、第36条の10第1項第2号、第49条の13第1項第2号及び第49条の15第1項第2号の規定の適用については、第36条の9第1項第2号中「健康保険組合連合会」とあるのは「健康保険組合連合会、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第3条第13号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。)」と、第36条の10第1項第2号、第49条の13第1項第2号及び第49条の15第1項第2号中「健康保険組合連合会」とあるのは「健康保険組合連合会、存続連合会」とする。
附則 (平成26年3月31日政令第132号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第8条の12第2項、第9条の7、第9条の9の8第1項第3号、第9条の9の9第1項第3号、第35条の19第1項、第48条の13、第48条の15の3第1項第3号、第48条の15の4第1項第3号及び第57条の2の改正規定並びに次条第5項、附則第6条第5項及び第10条の規定 平成26年10月1日
 第7条の13の2第2号、第7条の13の4、第7条の15の10第4号及び第7条の15の14第4号並びに附則第18条第4項第1号、第24条、第25条第2項及び第27条の改正規定並びに次条第1項から第4項まで及び附則第6条第1項から第4項までの規定 平成27年1月1日
 第20条の2の12第1項の改正規定(「第41条の12第4項及び」を「第9条の6第6項、第41条の9第4項、第41条の12第4項、第41条の12の2第7項及び」に改める部分(第41条の12の2第7項に係る部分に限る。)及び「及び第41条の12第4項」を「、第41条の12第4項及び第41条の12の2第7項」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「及び第41条の12第4項」を「、第41条の12第4項及び第41条の12の2第7項」に改める部分に限る。)、第21条の2第1項の改正規定(「第41条の12第4項及び」を「第9条の6第6項、第41条の9第4項、第41条の12第4項、第41条の12の2第7項及び」に改める部分(第41条の12の2第7項に係る部分に限る。)及び「及び第41条の12第4項」を「、第41条の12第4項及び第41条の12の2第7項」に改める部分に限る。)及び同条第2項の改正規定(「及び第41条の12第4項」を「、第41条の12第4項及び第41条の12の2第7項」に改める部分に限る。) 平成28年1月1日
 附則第5条第2項の規定 農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成25年法律第102号)の施行の日
 第8条の9第1項の改正規定(「第68条の13第4項」の下に「、第68条の14第5項」を加える部分に限る。)、同条第2項第1号の改正規定(「第42条の9第4項」の下に「、第42条の10第5項」を、「第68条の13第4項」の下に「、第68条の14第5項」を加える部分に限る。)、第8条の10第1項の改正規定(「第42条の9第4項」の下に「、第42条の10第5項」を加える部分に限る。)、第24条の6第1項の改正規定(「第68条の13第4項」の下に「、第68条の14第5項」を加える部分に限る。)、同条第2項第1号の改正規定(「第42条の9第4項」の下に「、第42条の10第5項」を、「第68条の13第4項」の下に「、第68条の14第5項」を加える部分に限る。)、第24条の7第1項の改正規定(「第42条の9第4項」の下に「、第42条の10第5項」を加える部分に限る。)及び附則第11条に2項を加える改正規定(同条第36項に係る部分に限る。) 国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日
 第37条の5第2項の改正規定 中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第30号)の施行の日
 附則第6条の16第5項の改正規定(「第8号」を「第9号」に改める部分に限る。)及び附則第10条の3第1項の改正規定 道路法等の一部を改正する法律(平成26年法律第53号)の施行の日
 附則第11条に2項を加える改正規定(同条第37項に係る部分に限る。) 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成26年法律第39号)の施行の日
 附則第7条第7項第2号の改正規定 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成25年法律第45号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日
 第36条の7の次に1条を加える改正規定、第36条の8の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第36条の9の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第36条の10及び第36条の11の改正規定、第36条の12を削る改正規定、第49条の11の次に1条を加える改正規定、第49条の12の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第49条の13から第49条の16までの改正規定並びに第56条の26の3から第56条の26の5までの改正規定並びに附則第5条第1項、第7条第2項及び第8条の規定 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日
(道府県民税に関する経過措置)
第2条 この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第7条の13の2第2号の規定は、平成26年4月1日以後の災害又は盗難若しくは横領により生ずる地方税法第34条第1項第1号に規定する損失の金額について適用し、同日前の災害又は盗難若しくは横領により生じた同号に規定する損失の金額については、なお従前の例による。
2 新令第7条の13の4及び附則第18条第4項第1号の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成26年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
3 新令第7条の15の10第4号の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が平成26年4月1日以後に支払う地方税法第34条第1項第5号イに規定する新生命保険料若しくは旧生命保険料、同号ロに規定する介護医療保険料又は同号ハに規定する新個人年金保険料若しくは旧個人年金保険料について適用し、道府県民税の所得割の納税義務者が同日前に支払った同号イに規定する新生命保険料若しくは旧生命保険料、同号ロに規定する介護医療保険料又は同号ハに規定する新個人年金保険料若しくは旧個人年金保険料については、なお従前の例による。
4 新令第7条の15の14第4号の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が平成26年4月1日以後に支払う地方税法第34条第1項第5号の3に規定する地震保険料について適用し、道府県民税の所得割の納税義務者が同日前に支払った同号に規定する地震保険料については、なお従前の例による。
5 前条第1号に掲げる規定の施行の日以後に開始する最初の事業年度又は連結事業年度に係る法人の道府県民税についての新令第8条の6(新令第8条の8において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、新令第8条の6第1項中「6を乗じて」とあるのは、「3・8を乗じて」とする。
(法人の事業税に関する経過措置)
第3条 新令第20条の2の12(復興特別所得税額に係る部分に限る。)及び第21条の2(復興特別所得税額に係る部分に限る。)の規定は、平成26年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
(地方消費税に関する経過措置)
第4条 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号。以下この条において「地方税法等改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法(以下この項において「地方税法等改正法による改正地方税法」という。)第72条の113及び附則第9条の14並びに新令第35条の17、第35条の18、附則第6条の11及び附則第6条の12の規定は、平成26年3月から5月までの期間を徴収取扱費算定期間(新令第35条の17及び附則第6条の11に規定する徴収取扱費算定期間をいう。以下この条において同じ。)とする徴収取扱費(地方税法等改正法による改正地方税法第72条の113第1項及び附則第9条の14第1項に規定する徴収取扱費をいう。以下この条において同じ。)の支払から適用する。この場合において、地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新令第35条の17、第35条の18、附則第6条の11及び附則第6条の12の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第35条の17第1項 第72条の103第3項 第72条の103第3項及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号。以下この条及び附則第6条の11において「地方税法等改正法」という。)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第1条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び附則第6条の11において「旧地方税法」という。)第72条の103第3項
第72条の104 第72条の104及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の104
同条第3項 法第72条の104第3項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の104第3項
第72条の105第2項 第72条の105第2項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の105第2項
第35条の17第2項 第72条の104 第72条の104及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の104
第72条の103第3項 第72条の103第3項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の103第3項
第72条の105第2項 第72条の105第2項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の105第2項
附則第6条の11第1項 附則第9条の6第3項 附則第9条の6第3項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の6第3項
附則第9条の7 附則第9条の7及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の7
同条 法附則第9条の7及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の7
附則第9条の8第2項 附則第9条の8第2項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の8第2項
附則第6条の11第2項 附則第9条の7 附則第9条の7及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の7
附則第9条の6第3項 附則第9条の6第3項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の6第3項
附則第9条の8第2項 附則第9条の8第2項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の8第2項
2 平成26年3月から5月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新令第35条の17、第35条の18、附則第6条の11及び附則第6条の12の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第35条の17第1項 各期間(以下この条及び次条 各期間(次条
当該各徴収取扱費算定期間内に法第72条の103第3項 平成26年3月に社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号。以下この条及び附則第6条の11において「地方税法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び附則第6条の11において「旧地方税法」という。)第72条の103第3項
当該各徴収取扱費算定期間内に法第72条の104 同月に旧地方税法第72条の104
同じ 「旧法還付金等」という
当該還付金等 当該旧法還付金等
法第72条の105第2項 旧地方税法第72条の105第2項
)の17分の10に相当する額(次条において「徴収取扱費基礎額」 次条において「平成26年3月の徴収取扱費基礎額」
100分の0・50 100分の0・55
金額 金額と平成26年4月及び5月に法第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(平成26年4月及び5月に法第72条の104の規定により貨物割に係る還付金等(同条第3項に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあっては当該還付金等に相当する額を控除し、法第72条の105第2項の規定により加算されるべき額がある場合にあっては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の12分の10に相当する額(次条において「平成26年4月及び5月の徴収取扱費基礎額」という。)に100分の0・50を乗じて得た金額との合計額
第35条の17第2項 法第72条の104 平成25年12月から平成26年2月までの期間内に旧地方税法第72条の104
係る還付金等 係る旧法還付金等
、当該還付金等 、当該旧法還付金等
当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内に法第72条の103第3項 当該期間内に旧地方税法第72条の103第3項
当該徴収取扱費算定期間内に法第72条の105第2項 当該期間内に旧地方税法第72条の105第2項
還付金等が当該徴収取扱費算定期間の次の徴収取扱費算定期間内 旧法還付金等が平成26年3月に還付されたものとみなし、同月に旧地方税法第72条の104の規定により旧法還付金等が還付された場合であって、当該旧法還付金等に相当する額が同月に旧地方税法第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同月に旧地方税法第72条の105第2項の規定による加算されるべき額がある場合にあっては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が平成26年4月及び5月
第35条の18 徴収取扱費基礎額 平成26年3月の徴収取扱費基礎額及び平成26年4月及び5月の徴収取扱費基礎額
附則第6条の11第1項 各期間(以下この条及び次条 各期間(次条
当該各徴収取扱費算定期間内に法附則第9条の6第3項 平成26年3月に旧地方税法附則第9条の6第3項
当該各徴収取扱費算定期間内に法附則第9条の7 同月に旧地方税法附則第9条の7
同じ 「旧法還付金等」という
当該還付金等 当該旧法還付金等
法附則第9条の8第2項 旧地方税法附則第9条の8第2項
)の17分の10に相当する額(次条において「徴収取扱費基礎額」 次条において「平成26年3月の徴収取扱費基礎額」
100分の0・45 100分の0・35
金額 金額と平成26年4月及び5月に法附則第9条の6第3項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(平成26年4月及び5月に法附則第9条の7の規定により譲渡割に係る還付金等(同条に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあっては当該還付金等に相当する額を控除し、法附則第9条の8第2項の規定により加算されるべき額がある場合にあっては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の12分の10に相当する額(次条において「平成26年4月及び5月の徴収取扱費基礎額」という。)に100分の0・45を乗じて得た金額との合計額
附則第6条の11第2項 法附則第9条の7 平成25年12月から平成26年2月までの期間内に旧地方税法附則第9条の7
係る還付金等 係る旧法還付金等
、当該還付金等 、当該旧法還付金等
当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内に法附則第9条の6第3項 当該期間内に旧地方税法附則第9条の6第3項
当該徴収取扱費算定期間内に法附則第9条の8第2項 当該期間内に旧地方税法附則第9条の8第2項
還付金等が当該徴収取扱費算定期間の次の徴収取扱費算定期間内 旧法還付金等が平成26年3月に還付されたものとみなし、同月に旧地方税法附則第9条の7の規定により旧法還付金等が還付された場合であって、当該旧法還付金等に相当する額が同月に旧地方税法附則第9条の6第3項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同月に旧地方税法附則第9条の8第2項の規定による加算されるべき額がある場合にあっては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が平成26年4月及び5月
附則第6条の12 徴収取扱費基礎額 平成26年3月の徴収取扱費基礎額及び平成26年4月及び5月の徴収取扱費基礎額
3 地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成26年3月から5月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第1項後段の規定により読み替えて適用される新令第35条の17、新令第35条の18、同項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第6条の11及び新令附則第6条の12の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項後段の規定により読み替えて適用される新令第35条の17第1項 各期間(以下この条及び次条 各期間(次条
当該各徴収取扱費算定期間内に法第72条の103第3項及び 平成26年3月に
附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第1条 第1条
当該各徴収取扱費算定期間内に法第72条の104及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の104 同月に旧地方税法第72条の104
法第72条の104第3項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の104第3項 同条第3項
同じ 「旧法還付金等」という
当該還付金等 当該旧法還付金等
法第72条の105第2項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の105第2項 旧地方税法第72条の105第2項
)の17分の10に相当する額(次条において「徴収取扱費基礎額」 次条において「平成26年3月の徴収取扱費基礎額」
100分の0・50 100分の0・55
金額 金額と平成26年4月及び5月に法第72条の103第3項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(平成26年4月及び5月に法第72条の104及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の104の規定により貨物割に係る還付金等(法第72条の104第3項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の104第3項に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあっては当該還付金等に相当する額を控除し、法第72条の105第2項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の105第2項の規定により加算されるべき額がある場合にあっては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の12分の10に相当する額(次条において「平成26年4月及び5月の徴収取扱費基礎額」という。)に100分の0・50を乗じて得た金額との合計額
第1項後段の規定により読み替えて適用される新令第35条の17第2項 法第72条の104及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の104 平成25年12月から平成26年2月までの期間内に旧地方税法第72条の104
係る還付金等 係る旧法還付金等
、当該還付金等 、当該旧法還付金等
当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内に法第72条の103第3項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の103第3項 当該期間内に旧地方税法第72条の103第3項
当該徴収取扱費算定期間内に法第72条の105第2項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の105第2項 当該期間内に旧地方税法第72条の105第2項
還付金等が当該徴収取扱費算定期間の次の徴収取扱費算定期間内 旧法還付金等が平成26年3月に還付されたものとみなし、同月に旧地方税法第72条の104の規定により旧法還付金等が還付された場合であって、当該旧法還付金等に相当する額が同月に旧地方税法第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同月に旧地方税法第72条の105第2項の規定による加算されるべき額がある場合にあっては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が平成26年4月及び5月
新令第35条の18 徴収取扱費基礎額 平成26年3月の徴収取扱費基礎額及び平成26年4月及び5月の徴収取扱費基礎額
第1項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第6条の11第1項 各期間(以下この条及び次条 各期間(次条
当該各徴収取扱費算定期間内に法附則第9条の6第3項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の6第3項 平成26年3月に旧地方税法附則第9条の6第3項
当該各徴収取扱費算定期間内に法附則第9条の7及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の7 同月に旧地方税法附則第9条の7
(法附則第9条の7及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の7 (同条
同じ 「旧法還付金等」という
当該還付金等 当該旧法還付金等
法附則第9条の8第2項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の8第2項 旧地方税法附則第9条の8第2項
)の17分の10に相当する額(次条において「徴収取扱費基礎額」 次条において「平成26年3月の徴収取扱費基礎額」
100分の0・45 100分の0・35
金額 金額と平成26年4月及び5月に法附則第9条の6第3項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の6第3項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(平成26年4月及び5月に法附則第9条の7及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の7の規定により譲渡割に係る還付金等(法附則第9条の7及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の7に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあっては当該還付金等に相当する額を控除し、法附則第9条の8第2項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の8第2項の規定により加算されるべき額がある場合にあっては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の12分の10に相当する額(次条において「平成26年4月及び5月の徴収取扱費基礎額」という。)に100分の0・45を乗じて得た金額との合計額
第1項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第6条の11第2項 法附則第9条の7及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の7 平成25年12月から平成26年2月までの期間内に旧地方税法附則第9条の7
係る還付金等 係る旧法還付金等
、当該還付金等 、当該旧法還付金等
当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内に法附則第9条の6第3項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の6第3項 当該期間内に旧地方税法附則第9条の6第3項
当該徴収取扱費算定期間内に法附則第9条の8第2項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の8第2項 当該期間内に旧地方税法附則第9条の8第2項
還付金等が当該徴収取扱費算定期間の次の徴収取扱費算定期間内 旧法還付金等が平成26年3月に還付されたものとみなし、同月に旧地方税法附則第9条の7の規定により旧法還付金等が還付された場合であって、当該旧法還付金等に相当する額が同月に旧地方税法附則第9条の6第3項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同月に旧地方税法附則第9条の8第2項の規定による加算されるべき額がある場合にあっては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が平成26年4月及び5月
新令附則第6条の12 徴収取扱費基礎額 平成26年3月の徴収取扱費基礎額及び平成26年4月及び5月の徴収取扱費基礎額
4 平成26年6月から8月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新令第35条の17、第35条の18、附則第6条の11及び附則第6条の12の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第35条の17第1項 17分の10 12分の10
第35条の17第2項 法第72条の104 平成26年4月及び5月に法第72条の104
当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内 平成26年4月及び5月
当該徴収取扱費算定期間内 平成26年4月及び5月
当該徴収取扱費算定期間の次 平成26年6月から8月まで
附則第6条の11第1項 17分の10 12分の10
附則第6条の11第2項 法附則第9条の7 平成26年4月及び5月に法附則第9条の7
当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内 平成26年4月及び5月
当該徴収取扱費算定期間内 平成26年4月及び5月
当該徴収取扱費算定期間の次 平成26年6月から8月まで
5 地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成26年6月から8月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第1項後段の規定により読み替えて適用される新令第35条の17、新令第35条の18、同項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第6条の11及び新令附則第6条の12の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項後段の規定により読み替えて適用される新令第35条の17第1項 17分の10 12分の10
第1項後段の規定により読み替えて適用される新令第35条の17第2項 法第72条の104及び 平成26年4月及び5月に法第72条の104及び
当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内 平成26年4月及び5月
当該徴収取扱費算定期間内 平成26年4月及び5月
当該徴収取扱費算定期間の次 平成26年6月から8月まで
第1項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第6条の11第1項 17分の10 12分の10
第1項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第6条の11第2項 法附則第9条の7及び 平成26年4月及び5月に法附則第9条の7及び
当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内 平成26年4月及び5月
当該徴収取扱費算定期間内 平成26年4月及び5月
当該徴収取扱費算定期間の次 平成26年6月から8月まで
6 平成26年9月から11月までの期間及び同年12月から平成27年2月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新令第35条の17(第1項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第35条の18、附則第6条の11(第1項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び附則第6条の12の規定の適用については、新令第35条の17第1項及び附則第6条の11第1項の規定中「17分の10」とあるのは、「12分の10」とする。
(不動産取得税に関する経過措置)
第5条 新令第36条の10第2項第6号の規定は、附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
2 地方税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第4号)附則第7条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法第73条の27の5第1項の規定の適用がある場合における新令第39条の5及び第39条の6の規定の適用については、新令第39条の5中「法第73条の27の6第1項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第4号。以下この条及び次条において「改正法」という。)附則第7条第3項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第1条の規定による改正前の法第73条の27の5第1項」と、新令第39条の6中「法第73条の27の6第1項」とあるのは「改正法附則第7条第3項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第1条の規定による改正前の法第73条の27の5第1項」とする。
(市町村民税に関する経過措置)
第6条 新令第48条の7第2項(新令第7条の13の2第2号に係る部分に限る。)の規定は、平成26年4月1日以後の災害又は盗難若しくは横領により生ずる地方税法第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額について適用し、同日前の災害又は盗難若しくは横領により生じた同号に規定する損失の金額については、なお従前の例による。
2 新令第48条の7第1項において準用する新令第7条の13の4及び新令附則第18条第9項第1号の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成26年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3 新令第48条の7第4項(新令第7条の15の10第4号に係る部分に限る。)の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が平成26年4月1日以後に支払う地方税法第314条の2第1項第5号イに規定する新生命保険料若しくは旧生命保険料、同号ロに規定する介護医療保険料又は同号ハに規定する新個人年金保険料若しくは旧個人年金保険料について適用し、市町村民税の所得割の納税義務者が同日前に支払った同号イに規定する新生命保険料若しくは旧生命保険料、同号ロに規定する介護医療保険料又は同号ハに規定する新個人年金保険料若しくは旧個人年金保険料については、なお従前の例による。
4 新令第48条の7第4項(新令第7条の15の14第4号に係る部分に限る。)の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が平成26年4月1日以後に支払う地方税法第314条の2第1項第5号の3に規定する地震保険料について適用し、市町村民税の所得割の納税義務者が同日前に支払った同号に規定する地震保険料については、なお従前の例による。
5 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後に開始する最初の事業年度又は連結事業年度に係る法人の市町村民税についての新令第48条の10及び第48条の10の3において準用する新令第8条の6の規定の適用については、同条第1項中「6を乗じて」とあるのは、「4・7を乗じて」とする。
(固定資産税に関する経過措置)
第7条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税に関する部分は、平成26年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成25年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新令第49条の15第2項第10号の規定は、附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日(当該施行の日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
(事業所税に関する経過措置)
第8条 新令第56条の26の5の規定は、附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同日の属する年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用する。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第9条 新令の規定中国民健康保険税に関する部分は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(法人の都民税に関する経過措置)
第10条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後に開始する最初の事業年度又は連結事業年度に係る法人の都民税についての新令第8条の6(新令第8条の8において準用する場合並びに新令第57条の2において準用する新令第48条の10及び第48条の10の3において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、新令第8条の6第1項中「6を乗じて」とあるのは、「3・8を乗じて」とする。
(予算決算及び会計令及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の適用に関する経過措置)
第11条 平成26年度から平成28年度までの各年度における予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)附則第9条の2の規定の適用については、同条中「13分の11」とあるのは、「9分の7」とする。
2 平成26年度から平成28年度までの各年度における国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和29年政令第51号)第4条の2第7項の規定の適用については、同項中「13分の2」とあるのは、「9分の2」とする。
附則 (平成26年6月13日政令第212号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(道府県民税に関する経過措置)
第2条 地方税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第4号)第2条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第53条第12項の規定の適用については、外国法人(新法第23条第1項第3号ロに規定する外国法人をいう。次項において同じ。)の地方税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第4号)第2条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第53条第12項に規定する控除対象還付法人税額は、新法第53条第12項第2号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は同項第3号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなす。
2 新法第53条第13項の規定の適用については、外国法人の旧法第53条第13項に規定する控除未済還付法人税額は、新法第53条第13項に規定する控除未済還付法人税額であって法人税法第144条の13(第1項第1号に係る部分に限る。)の規定によって還付を受けたもの又は新法第53条第13項に規定する控除未済還付法人税額であって法人税法第144条の13(第1項第2号に係る部分に限る。)の規定によって還付を受けたものとみなす。
(市町村民税に関する経過措置)
第3条 新法第321条の8第12項の規定の適用については、外国法人(新法第292条第1項第3号ロに規定する外国法人をいう。次項において同じ。)の旧法第321条の8第12項に規定する控除対象還付法人税額は、新法第321条の8第12項第2号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は同項第3号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなす。
2 新法第321条の8第13項の規定の適用については、外国法人の旧法第321条の8第13項に規定する控除未済還付法人税額は、新法第321条の8第13項に規定する控除未済還付法人税額であって法人税法第144条の13(第1項第1号に係る部分に限る。)の規定によって還付を受けたもの又は新法第321条の8第13項に規定する控除未済還付法人税額であって法人税法第144条の13(第1項第2号に係る部分に限る。)の規定によって還付を受けたものとみなす。
附則 (平成26年6月25日政令第225号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年8月20日政令第289号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成26年9月30日政令第316号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は平成27年4月1日から、附則第7条及び第8条の規定は平成31年4月1日から施行する。
(地方消費税の徴収取扱費に関する経過措置)
第3条 平成27年3月から5月までの期間を徴収取扱費算定期間(地方税法施行令第35条の17第1項及び附則第6条の11第1項に規定する徴収取扱費算定期間をいう。以下この条において同じ。)とする徴収取扱費(地方税法第72条の113第1項及び附則第9条の14第1項に規定する徴収取扱費をいう。以下この条において同じ。)の支払についての同令第35条の17、第35条の18、附則第6条の11及び附則第6条の12の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第35条の17第1項 、当該各徴収取扱費算定期間内 、平成27年3月
(当該各徴収取扱費算定期間内 (同月
17分の10 12分の10
徴収取扱費基礎額 平成27年3月の徴収取扱費基礎額
金額 金額と同年4月及び5月に法第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同年4月及び5月に法第72条の104の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合にあっては当該還付金等に相当する額を控除し、法第72条の105第2項の規定により加算されるべき額がある場合にあっては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の17分の10に相当する額(次条において「平成27年4月及び5月の徴収取扱費基礎額」という。)に100分の0・50を乗じて得た金額との合計額
第35条の17第2項 法第72条の104 平成26年12月から平成27年2月までの徴収取扱費算定期間内に法第72条の104の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であって、当該還付金等に相当する額が当該徴収取扱費算定期間内に法第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法第72条の105第2項の規定による加算されるべき額がある場合にあっては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年3月に還付されたものとみなし、同月に法第72条の104の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であって、当該還付金等に相当する額が同月に法第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同月に法第72条の105第2項の規定による加算されるべき額がある場合にあっては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年4月及び5月に還付されたものとみなし、同年4月及び5月に法第72条の104
当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内 同年4月及び5月
当該徴収取扱費算定期間内 同年4月及び5月
当該徴収取扱費算定期間の次の 同年6月から8月までの
第35条の18 徴収取扱費基礎額 平成27年3月の徴収取扱費基礎額及び平成27年4月及び5月の徴収取扱費基礎額
附則第6条の11第1項 、当該各徴収取扱費算定期間内 、平成27年3月
(当該各徴収取扱費算定期間内 (同月
17分の10 12分の10
徴収取扱費基礎額 平成27年3月の徴収取扱費基礎額
金額 金額と同年4月及び5月に法附則第9条の6第3項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同年4月及び5月に法附則第9条の7の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合にあっては当該還付金等に相当する額を控除し、法附則第9条の8第2項の規定により加算されるべき額がある場合にあっては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の17分の10に相当する額(次条において「平成27年4月及び5月の徴収取扱費基礎額」という。)に100分の0・45を乗じて得た金額との合計額
附則第6条の11第2項 法附則第9条の7 平成26年12月から平成27年2月までの徴収取扱費算定期間内に法附則第9条の7の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であって、当該還付金等に相当する額が当該徴収取扱費算定期間内に法附則第9条の6第3項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法附則第9条の8第2項の規定による加算されるべき額がある場合にあっては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年3月に還付されたものとみなし、同月に法附則第9条の7の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であって、当該還付金等に相当する額が同月に法附則第9条の6第3項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同月に法附則第9条の8第2項の規定による加算されるべき額がある場合にあっては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年4月及び5月に還付されたものとみなし、同年4月及び5月に法附則第9条の7
当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内 同年4月及び5月
当該徴収取扱費算定期間内 同年4月及び5月
当該徴収取扱費算定期間の次の 同年6月から8月までの
附則第6条の12 徴収取扱費基礎額 平成27年3月の徴収取扱費基礎額及び平成27年4月及び5月の徴収取扱費基礎額
2 地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成27年3月から5月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての地方税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第132号。以下この項及び第4項において「26年改正令」という。)附則第4条第1項後段の規定により読み替えて適用される地方税法施行令第35条の17、同令第35条の18、同項後段の規定により読み替えて適用される同令附則第6条の11及び同令附則第6条の12の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
26年改正令附則第4条第1項後段の規定により読み替えて適用される地方税法施行令第35条の17第1項 、当該各徴収取扱費算定期間内 、平成27年3月
(当該各徴収取扱費算定期間内 (同月
17分の10 12分の10
徴収取扱費基礎額 平成27年3月の徴収取扱費基礎額
金額 金額と同年4月及び5月に法第72条の103第3項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同年4月及び5月に法第72条の104及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の104の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合にあっては当該還付金等に相当する額を控除し、法第72条の105第2項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の105第2項の規定により加算されるべき額がある場合にあっては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の17分の10に相当する額(次条において「平成27年4月及び5月の徴収取扱費基礎額」という。)に100分の0・50を乗じて得た金額との合計額
26年改正令附則第4条第1項後段の規定により読み替えて適用される地方税法施行令第35条の17第2項 法第72条の104及び 平成26年12月から平成27年2月までの徴収取扱費算定期間内に法第72条の104及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の104の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であって、当該還付金等に相当する額が当該徴収取扱費算定期間内に法第72条の103第3項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法第72条の105第2項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の105第2項の規定による加算されるべき額がある場合にあっては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年3月に還付されたものとみなし、同月に法第72条の104及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の104の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であって、当該還付金等に相当する額が同月に法第72条の103第3項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同月に法第72条の105第2項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の105第2項の規定による加算されるべき額がある場合にあっては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年4月及び5月に還付されたものとみなし、同年4月及び5月に法第72条の104及び
当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内 同年4月及び5月
当該徴収取扱費算定期間内 同年4月及び5月
当該徴収取扱費算定期間の次の 同年6月から8月までの
地方税法施行令第35条の18 徴収取扱費基礎額 平成27年3月の徴収取扱費基礎額及び平成27年4月及び5月の徴収取扱費基礎額
26年改正令附則第4条第1項後段の規定により読み替えて適用される地方税法施行令附則第6条の11第1項 、当該各徴収取扱費算定期間内 、平成27年3月
(当該各徴収取扱費算定期間内 (同月
17分の10 12分の10
徴収取扱費基礎額 平成27年3月の徴収取扱費基礎額
金額 金額と同年4月及び5月に法附則第9条の6第3項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の6第3項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同年4月及び5月に法附則第9条の7及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の7の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合にあっては当該還付金等に相当する額を控除し、法附則第9条の8第2項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の8第2項の規定により加算されるべき額がある場合にあっては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の17分の10に相当する額(次条において「平成27年4月及び5月の徴収取扱費基礎額」という。)に100分の0・45を乗じて得た金額との合計額
26年改正令附則第4条第1項後段の規定により読み替えて適用される地方税法施行令附則第6条の11第2項 法附則第9条の7及び 平成26年12月から平成27年2月までの徴収取扱費算定期間内に法附則第9条の7及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の7の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であって、当該還付金等に相当する額が当該徴収取扱費算定期間内に法附則第9条の6第3項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の6第3項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法附則第9条の8第2項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の8第2項の規定による加算されるべき額がある場合にあっては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年3月に還付されたものとみなし、同月に法附則第9条の7及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の7の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であって、当該還付金等に相当する額が同月に法附則第9条の6第3項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の6第3項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同月に法附則第9条の8第2項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の8第2項の規定による加算されるべき額がある場合にあっては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年4月及び5月に還付されたものとみなし、同年4月及び5月に法附則第9条の7及び
当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内 同年4月及び5月
当該徴収取扱費算定期間内 同年4月及び5月
当該徴収取扱費算定期間の次の 同年6月から8月までの
地方税法施行令附則第6条の12 徴収取扱費基礎額 平成27年3月の徴収取扱費基礎額及び平成27年4月及び5月の徴収取扱費基礎額
3 平成27年6月から8月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての地方税法施行令第35条の17、第35条の18、附則第6条の11及び附則第6条の12の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第35条の17第2項 法第72条の104 平成27年4月及び5月に法第72条の104の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であって、当該還付金等に相当する額が同年4月及び5月に法第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同年4月及び5月に法第72条の105第2項の規定による加算されるべき額がある場合にあっては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年6月から8月までの徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなし、当該徴収取扱費算定期間内に法第72条の104
還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内 徴収取扱費算定期間内
当該徴収取扱費算定期間の次 同年9月から11月まで
附則第6条の11第2項 法附則第9条の7 平成27年4月及び5月に法附則第9条の7の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であって、当該還付金等に相当する額が同年4月及び5月に法附則第9条の6第3項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同年4月及び5月に法附則第9条の8第2項の規定による加算されるべき額がある場合にあっては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年6月から8月までの徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなし、当該徴収取扱費算定期間内に法附則第9条の7
還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内 徴収取扱費算定期間内
当該徴収取扱費算定期間の次 同年9月から11月まで
4 地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成27年6月から8月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての26年改正令附則第4条第1項後段の規定により読み替えて適用される地方税法施行令第35条の17、同令第35条の18、同項後段の規定により読み替えて適用される同令附則第6条の11及び同令附則第6条の12の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
26年改正令附則第4条第1項後段の規定により読み替えて適用される地方税法施行令第35条の17第2項 法第72条の104及び 平成27年4月及び5月に法第72条の104及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の104の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であって、当該還付金等に相当する額が同年4月及び5月に法第72条の103第3項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同年4月及び5月に法第72条の105第2項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の105第2項の規定による加算されるべき額がある場合にあっては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年6月から8月までの徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなし、当該徴収取扱費算定期間内に法第72条の104及び
還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内 徴収取扱費算定期間内
当該徴収取扱費算定期間の次 同年9月から11月まで
26年改正令附則第4条第1項後段の規定により読み替えて適用される地方税法施行令附則第6条の11第2項 法附則第9条の7及び 平成27年4月及び5月に法附則第9条の7及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の7の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であって、当該還付金等に相当する額が同年4月及び5月に法附則第9条の6第3項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の6第3項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同年4月及び5月に法附則第9条の8第2項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の8第2項の規定による加算されるべき額がある場合にあっては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年6月から8月までの徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなし、当該徴収取扱費算定期間内に法附則第9条の7及び
還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内 徴収取扱費算定期間内
当該徴収取扱費算定期間の次 同年9月から11月まで
附則 (平成26年11月14日政令第359号)
(施行期日)
1 この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の地方税法施行令(以下この項及び次項において「新令」という。)第2条第2項第2号及び第3号(これらの規定を同条第6項後段において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に行われる地方税法第9条の2第1項後段又は新令第2条第6項前段の規定による届出について適用し、施行日前に行われた同法第9条の2第1項後段又はこの政令による改正前の地方税法施行令(次項において「旧令」という。)第2条第6項前段の規定による届出については、なお従前の例による。
3 新令第9条の2第1項第1号(新令第48条の12第1項において準用する場合を含む。)、第9条の9の4第3項第1号、第9条の9の5第3項第1号、第25条第1項第1号、第32条の2第4項第1号、第32条の3第4項第1号、第48条の15の3第3項第1号及び第48条の15の4第3項第1号並びに附則第10条第9項第1号の規定は、施行日以後に提出する新令第9条の2第1項(新令第48条の12第1項において準用する場合を含む。)若しくは第25条第1項に規定する請求書、新令第9条の9の4第3項、第9条の9の5第3項、第32条の2第4項、第32条の3第4項、第48条の15の3第3項若しくは第48条の15の4第3項に規定する申請書又は新令附則第10条第9項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第9条の2第1項(旧令第48条の12第1項において準用する場合を含む。)若しくは第25条第1項に規定する請求書、旧令第9条の9の4第3項、第9条の9の5第3項、第32条の2第4項、第32条の3第4項、第48条の15の3第3項若しくは第48条の15の4第3項に規定する申請書又は旧令附則第10条第9項に規定する届出書については、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月31日政令第161号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条中地方税法施行令の一部を改正する政令附則第1条ただし書の改正規定(「、第7条及び第8条」を削る部分に限る。) 公布の日
 第1条中地方税法施行令第35条の7の2第4項、第48条の9の12第1項及び第2項並びに第48条の9の13第5号の改正規定並びに同令第51条の改正規定(「本条」を「この条」に改める部分を除く。)並びに附則第5条第2項の規定 平成27年10月1日
 第1条中地方税法施行令第7条の4の2第1項第9号の改正規定 平成28年1月1日
 第1条中地方税法施行令第6条の9の2の次に1条を加える改正規定、同令第7条の3の2の改正規定、同令第8条の12第2項の改正規定(「第9条の7第19項」を「第9条の7第20項」に改める部分に限る。)、同令第9条の7の改正規定(同条第2項中「第2条第12号の7の4」を「第2条第12号の7の2」に改める部分並びに同条第7項中「計算した額(以下この条、第48条の13」を「計算した額(以下この項、同条」に改める部分及び「この条及び第48条の13において「市町村民税の控除余裕額」を「この項及び第48条の13において「市町村民税の控除余裕額」に改める部分を除く。)、同令第9条の9の4第3項第4号、第9条の9の5第3項第4号、第10条第2項及び第3項、第32条の2第4項第4号、第32条の3第4項第4号並びに第35条の5第1項第2号の改正規定、同令第20条の3の改正規定(同条第2項の表法人税法施行令第112条第1項第1号の項の次に次のように加える部分及び同表法人税法施行令第112条第12項第3号の項の次に次のように加える部分並びに第7号の2に掲げる部分を除く。)、同令第46条の2の2の次に1条を加える改正規定、同令第48条の13の改正規定(同条第20項中「第2条第12号の7の3」を「第2条第12号の7」に改める部分、同条第9項中「同法第2条第12号の14」を「同条第12号の14」に、「同法第2条第12号の4」を「同条第12号の4」に改める部分及び同項第1号中「同条第12号の7の4」を「同条第12号の7の2」に改める部分を除く。)、同令第48条の15の3第3項第4号、第48条の15の4第3項第4号及び第57条の2の改正規定並びに同令第58条の改正規定(「第11条の6、第12条の2」を「第11条の6」に改める部分に限る。)並びに同令附則第15条第5項の改正規定(「特別区及び」を「特別区並びに」に、「区の区域」を「区及び総合区の区域」に改める部分に限る。)並びに附則第4条及び第6条の規定 平成28年4月1日
 第1条中地方税法施行令附則第18条の6の2の次に1条を加える改正規定 平成29年1月1日
 略
 第1条中地方税法施行令目次の改正規定、同令第6条の14第1項第4号の改正規定、同令第7条の19の改正規定(同条第4項中「計算した額(以下この条及び第48条の9の2」を「計算した額(以下この項並びに同条第2項及び第5項」に、「係る法第37条の3」を「係る同条」に改める部分及び「残額(以下この条及び第48条の9の2」を「残額(以下この項及び第48条の9の2第5項」に改める部分を除く。)、同令第2章第2節中第35条の4の3を第35条の4の4とし、第35条の4の2を第35条の4の3とし、第35条の4の次に1条を加える改正規定、同令第48条の9の2の改正規定(同条第2項中「、法第314条の8」を「、同条」に改める部分及び同条第5項中「係る法第314条の8」を「係る同条」に改める部分を除く。)及び同令第48条の9の18の次に1条を加える改正規定 平成30年1月1日
七の2 第1条中地方税法施行令第8条の15の改正規定(「同条第5項の」を「同項の」に、「基因して同条第7項」を「基因して法第53条第7項」に改める部分を除く。)、同令第8条の16の改正規定、同令第8条の18の改正規定(「前9年内連結事業年度」を「前10年内連結事業年度」に改める部分に限る。)、同令第8条の19、第8条の21及び第8条の22の改正規定、同令第8条の24の改正規定(「のうち同条第15項」を「のうち法第53条第15項」に、「同条第15項の」を「同項の」に改める部分を除く。)、同令第9条の改正規定、同令第20条の3の改正規定(同条第1項の表法人税法第57条第2項の項及び法人税法第57条第7項の項中「前9年内事業年度」を「前10年内事業年度」に改める部分、同表法人税法施行令第112条第7項の項中「前9年内事業年度」を「前10年内事業年度」に改める部分、同条第2項の表法人税法第57条第2項の項中「前9年内事業年度」を「前10年内事業年度」に改める部分、同表法人税法施行令第112条第7項の項中「前9年内事業年度」を「前10年内事業年度」に改める部分及び同条第3項中「9年」を「10年」に改める部分に限る。)並びに同令第21条第1項の改正規定 平成30年4月1日
 第1条中地方税法施行令第37条の9の3及び第51条の11の改正規定 水防法等の一部を改正する法律(平成27年法律第22号)の施行の日
 第1条中地方税法施行令第36条の3第4項第1号及び第2号の改正規定並びに同令附則第11条の2第3項の改正規定 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律(平成27年法律第28号)の施行の日
 第1条中地方税法施行令第37条の改正規定(「第8条第27項」を「第8条第28項」に改める部分に限る。)及び同令第50条の改正規定 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日
十一 第1条中地方税法施行令附則第6条の2に3項を加える改正規定(同条第6項に係る部分に限る。) 電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)の施行の日
(道府県民税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第7条の4の2第1項第1号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法第23条第1項第14号に規定する利子等に係る道府県民税の利子割について適用し、施行日前に支払を受けるべき改正法第1条の規定による改正前の地方税法第23条第1項第14号に規定する利子等に係る道府県民税の利子割については、なお従前の例による。
(地方消費税に関する経過措置)
第3条 新令第35条の20第2項第2号及び第3号の規定は、施行日以後に行われる地方消費税の清算について適用する。
(道府県たばこ税に関する経過措置)
第4条 改正法附則第12条第4項の規定による申告書の提出について、平成28年5月2日後にその提出があった場合における地方税法施行令第39条の14の規定の適用については、同条第2号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)附則第12条第6項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)」とする。
2 改正法附則第12条第10項において読み替えて準用する同条第4項の規定による申告書の提出について、平成29年5月1日後にその提出があった場合における地方税法施行令第39条の14の規定の適用については、同条第2号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)附則第12条第10項において読み替えて準用する同条第6項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)」とする。
3 改正法附則第12条第12項において読み替えて準用する同条第4項の規定による申告書の提出について、平成30年5月1日後にその提出があった場合における地方税法施行令第39条の14の規定の適用については、同条第2号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)附則第12条第12項において読み替えて準用する同条第6項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)」とする。
4 改正法附則第12条第14項において読み替えて準用する同条第4項の規定による申告書の提出について、令和元年10月31日後にその提出があった場合における地方税法施行令第39条の14の規定の適用については、同条第2号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)附則第12条第14項において読み替えて準用する同条第6項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)」とする。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第5条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成27年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成26年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 新令第51条の規定は、平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成27年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3 新令附則第11条第2項第1号の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に規定する倉庫に対して課すべき平成28年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された第1条の規定による改正前の地方税法施行令(以下この条において「旧令」という。)附則第11条第2項第1号に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
4 新令附則第11条第10項の規定は、施行日以後に新たに取得される同項に規定する設備に対して課すべき平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに取得された旧令附則第11条第10項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 新令附則第11条第30項の規定は、施行日以後に新たに取得され、又は改良される同項に規定する償却資産に対して課すべき平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに取得され、又は改良された旧令附則第11条第30項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(市町村たばこ税に関する経過措置)
第6条 改正法附則第20条第4項の規定による申告書の提出について、平成28年5月2日後にその提出があった場合における地方税法施行令第53条の5の規定の適用については、同条第2号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)附則第20条第6項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)」とする。
2 改正法附則第20条第10項において読み替えて準用する同条第4項の規定による申告書の提出について、平成29年5月1日後にその提出があった場合における地方税法施行令第53条の5の規定の適用については、同条第2号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)附則第20条第10項において読み替えて準用する同条第6項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)」とする。
3 改正法附則第20条第12項において読み替えて準用する同条第4項の規定による申告書の提出について、平成30年5月1日後にその提出があった場合における地方税法施行令第53条の5の規定の適用については、同条第2号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)附則第20条第12項において読み替えて準用する同条第6項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)」とする。
4 改正法附則第20条第14項において読み替えて準用する同条第4項の規定による申告書の提出について、令和元年10月31日後にその提出があった場合における地方税法施行令第53条の5の規定の適用については、同条第2号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)附則第20条第14項において読み替えて準用する同条第6項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)」とする。
(事業所税に関する経過措置)
第7条 新令第56条の26の5の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成27年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成26年分までの個人の事業及び平成27年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第8条 新令第56条の88の2及び第56条の89の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則 (平成27年9月30日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成27年11月26日政令第392号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則 (平成28年1月29日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 存続中央会に対する第5条の規定による改正後の地方税法施行令第54条の18第1項の規定の適用については、同項第2号中「農業協同組合連合会」とあるのは「農業協同組合連合会、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第10条に規定する存続中央会(第7号において「存続中央会」という。)」と、同項第7号中「農業協同組合連合会」とあるのは「農業協同組合連合会、存続中央会」とする。
(罰則に関する経過措置)
第11条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成28年3月31日政令第133号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第5条(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公布の日
 第1条中地方税法施行令第2条第2項、第5条第1項及び第6条の改正規定、同令第6条の21の改正規定(第4号の3に掲げる部分を除く。)、同令第9条の9の5の次に1条を加える改正規定、同令第9条の10を同令第9条の9の7とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第9条の12、第9条の13、第9条の17、第9条の17の2、第9条の20の2、第9条の21及び第33条の3の改正規定、同条を同令第33条の5とする改正規定、同令第33条の2の改正規定、同条を同令第33条の4とする改正規定、同令第33条の次に2条を加える改正規定、同令第34条、第39条の14、第39条の15、第40条の2、第41条、第43条の18、第43条の19、第45条の2の4、第45条の2の5及び第48条の9の17の改正規定、同条を同令第48条の9の18とする改正規定、同令第48条の9の16の改正規定、同条を同令第48条の9の17とする改正規定、同令第48条の9の15の改正規定、同条を同令第48条の9の16とする改正規定、同令第48条の9の14の改正規定、同条を同令第48条の9の15とする改正規定、同令第48条の9の13を同令第48条の9の14とし、同令第48条の9の12を同令第48条の9の13とする改正規定、同令第48条の9の11の改正規定、同条を同令第48条の9の12とする改正規定、同令第48条の9の10を同令第48条の9の11とする改正規定、同令第48条の9の9の前の見出しを削り、同条を同令第48条の9の10とし、同条の前に見出しを付する改正規定、同令第48条の9の8の次に1条を加える改正規定、同令第48条の15の4の次に1条を加える改正規定、同令第48条の16の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第48条の17、第48条の18、第48条の19、第53条の5、第53条の6、第54条、第54条の2、第54条の12、第54条の48の3、第54条の49、第54条の60、第54条の61、第56条の12、第56条の13、第56条の21第1項、第56条の80、第56条の81、第56条の90、第56条の90の2、第56条の93及び第56条の94の改正規定並びに同令附則第10条第5項及び第9項第1号の改正規定並びに第5条中地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成27年政令第161号)附則第4条及び第6条の改正規定並びに次条並びに附則第7条第1項及び第2項の規定 平成29年1月1日
 第1条中地方税法施行令第32条の2第1項第1号及び第32条の3第1項第1号の改正規定 平成29年4月1日
 第1条中地方税法施行令附則第4条の6を同令附則第4条の7とし、同令附則第4条の5を同令附則第4条の6とし、同令附則第4条の4の次に1条を加える改正規定 平成30年1月1日
四の2 略
四の3 第1条中地方税法施行令の目次の改正規定、同令第6条の14第2項の改正規定、同令第6条の21の改正規定(同条第2項第1号に係る部分に限る。)、同令第9条の6の2第1項及び第9条の6の3第1項の改正規定、同令第9条の7第7項の改正規定(「100分の3・2」を「100分の1」に改める部分に限る。)、同条第29項の改正規定、同令第2章第2節中第35条の4の4の次に3条を加える改正規定、同章第7節を削る改正規定、同章第6節中第41条の次に1条を加える改正規定、同章第9節を削り、同章第8節を同章第7節とし、同節の次に1節を加える改正規定、同章第10節を同章第9節とする改正規定、同章第11節を同章第10節とする改正規定、同令第48条の12の2第1項及び第48条の12の3第1項の改正規定、同令第48条の13第8項及び第30項の改正規定、同令第52条の18の改正規定、同令第3章第2節の2中第52条の18の次に5条を加える改正規定、同令第57条の2後段の改正規定、同令第57条の2の5の次に2条を加える改正規定並びに同令第58条の改正規定並びに同令附則第15条の2の次に4条を加える改正規定、同令附則第32条の改正規定、同令附則第32条の2を削る改正規定及び同令附則第34条を削る改正規定並びに第9条並びに附則第3条、第7条第3項から第7項まで、第8条から第10条まで、第16条、第17条及び第18条の規定 令和元年10月1日
四の4から七まで 略
 第1条中地方税法施行令附則第5条の3を同令附則第5条の4とし、同令附則第5条の2の次に1条を加える改正規定及び同令附則第6条の2の次に1条を加える改正規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成28年法律第30号)の施行の日
 第1条中地方税法施行令第37条の9の7及び第51条の15の5の改正規定 国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律(平成28年法律第32号)の施行の日
 第1条中地方税法施行令附則第11条第1項から第3項まで及び第15項の改正規定並びに同条第15項を同条第16項とし、同条第4項から第14項までを1項ずつ繰り下げ、同条第3項の次に1項を加える改正規定 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第36号)の施行の日
十一 第1条中地方税法施行令附則第6条の2第6項の改正規定 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第40号)の施行の日
十二 第1条中地方税法施行令附則第6条の2第3項の改正規定 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
十三 第1条中地方税法施行令第37条の7及び第51条の15の4の改正規定並びに同令第52条の8の改正規定(「第18条第1項第3号」を「第18条第3号」に改める部分に限る。) 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成28年法律第76号)の施行の日
(相続人の代表者の指定等に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第2条第2項第2号及び第3号(これらの規定を同条第6項後段において準用する場合を含む。)の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後に行われる地方税法第9条の2第1項後段又は新令第2条第6項前段の規定による届出について適用し、同日前に行われた同法第9条の2第1項後段又は第1条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第2条第6項前段の規定による届出については、なお従前の例による。
(道府県民税に関する経過措置)
第3条 附則第1条第4号の3に掲げる規定の施行の日以後に開始する最初の事業年度に係る法人の道府県民税又は同日以後に開始する最初の連結事業年度に係る法人の道府県民税についての新令第8条の6第1項(新令第8条の8において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、同項中「6を」とあるのは、「1・9を」とする。
(事業税に関する経過措置)
第4条 新令第20条の2の19第3項から第5項まで(これらの規定を新令第20条の2の20第2項、第20条の2の23第3項、第20条の2の25第2項及び第5項、第21条の8第3項、第23条第2項並びに附則第6条の2第5項において準用する場合を含む。)、第20条の2の21及び附則第6条の2第1項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2 新令第35条の3の10第3項及び第4項の規定は、平成28年以後の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税について適用し、平成27年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。
(地方消費税の徴収取扱費に関する経過措置)
第5条 新令第35条の17、第35条の18、附則第6条の11及び附則第6条の12の規定は、平成28年3月から5月までの期間以後の新令第35条の17第1項及び附則第6条の11第1項に規定する徴収取扱費算定期間(次項から第5項までにおいて「徴収取扱費算定期間」という。)に係る徴収取扱費(地方税法第72条の113第1項及び附則第9条の14第1項に規定する徴収取扱費をいう。以下この条において同じ。)の支払について適用し、平成27年12月から平成28年2月までの期間以前の旧令第35条の17第1項及び附則第6条の11第1項に規定する徴収取扱費算定期間に係る徴収取扱費の支払については、なお従前の例による。この場合において、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号。以下この条において「地方税法等改正法」という。)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新令第35条の17、第35条の18、附則第6条の11及び附則第6条の12の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第35条の17第1項 第72条の103第3項 第72条の103第3項及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号。以下この条及び附則第6条の11において「地方税法等改正法」という。)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第1条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び附則第6条の11において「旧地方税法」という。)第72条の103第3項
第72条の104 第72条の104及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の104
同条第3項 法第72条の104第3項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の104第3項
第72条の105第2項 第72条の105第2項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の105第2項
第35条の17第2項 第72条の104 第72条の104及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の104
第72条の103第3項 第72条の103第3項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の103第3項
第72条の105第2項 第72条の105第2項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の105第2項
附則第6条の11第1項 附則第9条の6第3項 附則第9条の6第3項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の6第3項
附則第9条の7 附則第9条の7及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の7
同条 法附則第9条の7及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の7
附則第9条の8第2項 附則第9条の8第2項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の8第2項
附則第6条の11第2項 附則第9条の7 附則第9条の7及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の7
附則第9条の6第3項 附則第9条の6第3項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の6第3項
附則第9条の8第2項 附則第9条の8第2項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の8第2項
2 平成28年3月から5月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新令第35条の17、第35条の18、附則第6条の11及び附則第6条の12の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第35条の17第1項 (以下この条 (次項
、当該各徴収取扱費算定期間内 、平成28年3月に法第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同月に法第72条の104の規定により貨物割に係る還付金等(同条第3項に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあっては当該還付金等に相当する額を控除し、法第72条の105第2項の規定により加算されるべき額がある場合にあっては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の17分の10に相当する額(次条において「平成28年3月の徴収取扱費基礎額」という。)に100分の0・50を乗じて得た金額と同年4月及び5月
(当該各徴収取扱費算定期間内 (同年4月及び5月
還付金等(同条第3項に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。) 還付金等
徴収取扱費基礎額 平成28年4月及び5月の徴収取扱費基礎額
金額 金額との合計額
第35条の17第2項 法第72条の104 平成27年12月から平成28年2月までの徴収取扱費算定期間内に法第72条の104の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であって、当該還付金等に相当する額が当該徴収取扱費算定期間内に法第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法第72条の105第2項の規定による加算されるべき額がある場合にあっては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年3月に還付されたものとみなし、同月に法第72条の104の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であって、当該還付金等に相当する額が同月に法第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同月に法第72条の105第2項の規定による加算されるべき額がある場合にあっては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年4月及び5月に還付されたものとみなし、同年4月及び5月に法第72条の104
当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内 同年4月及び5月
当該徴収取扱費算定期間内 同年4月及び5月
当該徴収取扱費算定期間の次 同年6月から8月まで
第35条の18 徴収取扱費基礎額 平成28年3月の徴収取扱費基礎額及び平成28年4月及び5月の徴収取扱費基礎額
附則第6条の11第1項 (以下この条 (次項
、当該各徴収取扱費算定期間内 、平成28年3月に法附則第9条の6第3項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同月に法附則第9条の7の規定により譲渡割に係る還付金等(同条に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあっては当該還付金等に相当する額を控除し、法附則第9条の8第2項の規定により加算されるべき額がある場合にあっては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の17分の10に相当する額(次条において「平成28年3月の徴収取扱費基礎額」という。)に100分の0・45を乗じて得た金額と同年4月及び5月
(当該各徴収取扱費算定期間内 (同年4月及び5月
還付金等(同条に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。) 還付金等
徴収取扱費基礎額 平成28年4月及び5月の徴収取扱費基礎額
金額 金額との合計額
附則第6条の11第2項 法附則第9条の7 平成27年12月から平成28年2月までの徴収取扱費算定期間内に法附則第9条の7の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であって、当該還付金等に相当する額が当該徴収取扱費算定期間内に法附則第9条の6第3項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法附則第9条の8第2項の規定による加算されるべき額がある場合にあっては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年3月に還付されたものとみなし、同月に法附則第9条の7の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であって、当該還付金等に相当する額が同月に法附則第9条の6第3項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同月に法附則第9条の8第2項の規定による加算されるべき額がある場合にあっては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年4月及び5月に還付されたものとみなし、同年4月及び5月に法附則第9条の7
当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内 同年4月及び5月
当該徴収取扱費算定期間内 同年4月及び5月
当該徴収取扱費算定期間の次 同年6月から8月まで
附則第6条の12 徴収取扱費基礎額 平成28年3月の徴収取扱費基礎額及び平成28年4月及び5月の徴収取扱費基礎額
3 地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成28年3月から5月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第1項後段の規定により読み替えて適用される新令第35条の17、新令第35条の18、同項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第6条の11及び新令附則第6条の12の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項後段の規定により読み替えて適用される新令第35条の17第1項 (以下この条 (次項
、当該各徴収取扱費算定期間内 、平成28年3月に法第72条の103第3項及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号。以下この条及び附則第6条の11において「地方税法等改正法」という。)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第1条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び附則第6条の11において「旧地方税法」という。)第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同月に法第72条の104及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の104の規定により貨物割に係る還付金等(法第72条の104第3項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の104第3項に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあっては当該還付金等に相当する額を控除し、法第72条の105第2項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の105第2項の規定により加算されるべき額がある場合にあっては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の17分の10に相当する額(次条において「平成28年3月の徴収取扱費基礎額」という。)に100分の0・50を乗じて得た金額と同年4月及び5月
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号。以下この条及び附則第6条の11において「地方税法等改正法」という。) 地方税法等改正法
地方税法等改正法第1条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び附則第6条の11において「旧地方税法」という。) 旧地方税法
(当該各徴収取扱費算定期間内 (同年4月及び5月
還付金等(法第72条の104第3項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の104第3項に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。) 還付金等
徴収取扱費基礎額 平成28年4月及び5月の徴収取扱費基礎額
金額 金額との合計額
第1項後段の規定により読み替えて適用される新令第35条の17第2項 法第72条の104及び 平成27年12月から平成28年2月までの徴収取扱費算定期間内に法第72条の104及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の104の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であって、当該還付金等に相当する額が当該徴収取扱費算定期間内に法第72条の103第3項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法第72条の105第2項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の105第2項の規定による加算されるべき額がある場合にあっては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年3月に還付されたものとみなし、同月に法第72条の104及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の104の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であって、当該還付金等に相当する額が同月に法第72条の103第3項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同月に法第72条の105第2項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の105第2項の規定による加算されるべき額がある場合にあっては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年4月及び5月に還付されたものとみなし、同年4月及び5月に法第72条の104及び
当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内 同年4月及び5月
当該徴収取扱費算定期間内 同年4月及び5月
当該徴収取扱費算定期間の次 同年6月から8月まで
新令第35条の18 徴収取扱費基礎額 平成28年3月の徴収取扱費基礎額及び平成28年4月及び5月の徴収取扱費基礎額
第1項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第6条の11第1項 (以下この条 (次項
、当該各徴収取扱費算定期間内 、平成28年3月に法附則第9条の6第3項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の6第3項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同月に法附則第9条の7及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の7の規定により譲渡割に係る還付金等(法附則第9条の7及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の7に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあっては当該還付金等に相当する額を控除し、法附則第9条の8第2項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の8第2項の規定により加算されるべき額がある場合にあっては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の17分の10に相当する額(次条において「平成28年3月の徴収取扱費基礎額」という。)に100分の0・45を乗じて得た金額と同年4月及び5月
(当該各徴収取扱費算定期間内 (同年4月及び5月
還付金等(法附則第9条の7及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の7に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。) 還付金等
徴収取扱費基礎額 平成28年4月及び5月の徴収取扱費基礎額
金額 金額との合計額
第1項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第6条の11第2項 法附則第9条の7及び 平成27年12月から平成28年2月までの徴収取扱費算定期間内に法附則第9条の7及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の7の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であって、当該還付金等に相当する額が当該徴収取扱費算定期間内に法附則第9条の6第3項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の6第3項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法附則第9条の8第2項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の8第2項の規定による加算されるべき額がある場合にあっては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年3月に還付されたものとみなし、同月に法附則第9条の7及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の7の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であって、当該還付金等に相当する額が同月に法附則第9条の6第3項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の6第3項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同月に法附則第9条の8第2項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の8第2項の規定による加算されるべき額がある場合にあっては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年4月及び5月に還付されたものとみなし、同年4月及び5月に法附則第9条の7及び
当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内 同年4月及び5月
当該徴収取扱費算定期間内 同年4月及び5月
当該徴収取扱費算定期間の次 同年6月から8月まで
新令附則第6条の12 徴収取扱費基礎額 平成28年3月の徴収取扱費基礎額及び平成28年4月及び5月の徴収取扱費基礎額
4 平成28年6月から8月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新令第35条の17、第35条の18、附則第6条の11及び附則第6条の12の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第35条の17第2項 法第72条の104 平成28年4月及び5月に法第72条の104の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であって、当該還付金等に相当する額が同年4月及び5月に法第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同年4月及び5月に法第72条の105第2項の規定による加算されるべき額がある場合にあっては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年6月から8月までの徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなし、当該徴収取扱費算定期間内に法第72条の104
還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内 徴収取扱費算定期間内
附則第6条の11第2項 法附則第9条の7 平成28年4月及び5月に法附則第9条の7の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であって、当該還付金等に相当する額が同年4月及び5月に法附則第9条の6第3項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同年4月及び5月に法附則第9条の8第2項の規定による加算されるべき額がある場合にあっては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年6月から8月までの徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなし、当該徴収取扱費算定期間内に法附則第9条の7
還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内 徴収取扱費算定期間内
5 地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成28年6月から8月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第1項後段の規定により読み替えて適用される新令第35条の17、新令第35条の18、同項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第6条の11及び新令附則第6条の12の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項後段の規定により読み替えて適用される新令第35条の17第2項 法第72条の104及び 平成28年4月及び5月に法第72条の104及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の104の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であって、当該還付金等に相当する額が同年4月及び5月に法第72条の103第3項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同年4月及び5月に法第72条の105第2項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の105第2項の規定による加算されるべき額がある場合にあっては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年6月から8月までの徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなし、当該徴収取扱費算定期間内に法第72条の104及び
還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内 徴収取扱費算定期間内
第1項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第6条の11第2項 法附則第9条の7及び 平成28年4月及び5月に法附則第9条の7及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の7の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であって、当該還付金等に相当する額が同年4月及び5月に法附則第9条の6第3項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の6第3項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同年4月及び5月に法附則第9条の8第2項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の8第2項の規定による加算されるべき額がある場合にあっては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年6月から8月までの徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなし、当該徴収取扱費算定期間内に法附則第9条の7及び
還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内 徴収取扱費算定期間内
(不動産取得税に関する経過措置)
第6条 新令附則第10条第7項の規定は、施行日以後に民法(明治29年法律第89号)第269条の2第1項の地上権を設定する場合における不動産取得税について適用し、施行日前に同項の地上権の設定をした場合における不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第7条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から同条第4号の3に掲げる規定の施行の日の前日までの間における旧令第42条の5第1項の規定の適用については、同項中「第5条第1項」とあるのは「第6条第2項」と、「納税者又は特別徴収義務者」とあり、及び「納税者若しくは特別徴収義務者」とあるのは「滞納者」とする。
2 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から同条第4号の3に掲げる規定の施行の日の前日までの間における旧令第42条の6及び第42条の7の規定の適用については、旧令第42条の6中「第132条第6項に規定する申告書の提出期限」とあるのは「第132条第7項に規定する申告書の提出期限」と、同条第1号中「第132条第6項」とあるのは「第132条第7項」と、「同条第6項」とあるのは「同条第7項」と、旧令第42条の7中「第133条第1項」とあるのは「第133条第1項又は第3項(同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第133条第1項又は第3項」とする。
(市町村民税に関する経過措置)
第9条 附則第1条第4号の3に掲げる規定の施行の日以後に開始する最初の事業年度に係る法人の市町村民税又は同日以後に開始する最初の連結事業年度に係る法人の市町村民税についての新令第48条の10及び第48条の10の3の規定の適用については、これらの規定中「市町村民税」とあるのは、「市町村民税」と、「6を」とあるのは「3・7を」とする。
(法人の都民税に関する経過措置)
第10条 附則第1条第4号の3に掲げる規定の施行の日以後に開始する最初の事業年度に係る法人の都民税又は同日以後に開始する最初の連結事業年度に係る法人の都民税についての新令第57条の2の規定の適用については、同条の表第48条の10の項及び第48条の10の3の項中「都民税」とあるのは、「都民税」と、「6を」とあるのは「1・9を」とする。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第11条 新令第52条の2の2第2項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する機械及び装置に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令第52条の2の2第2項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
2 旧令第52条の10の規定は、施行日から電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第78条第8項に規定する指定旧供給区域解除日(次条において「指定旧供給区域解除日」という。)の前日までの間に、同法附則第49条第2項に規定するみなし熱供給事業者(次条において「みなし熱供給事業者」という。)が新設した熱供給事業の用に供する同法附則第78条第8項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令第52条の10中「法第349条の3第18項に規定する熱供給事業の用に供する」とあるのは、「電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第78条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第77条の規定による改正前の法第349条の3第18項に規定する」とする。
3 新令附則第11条第33項の規定は、施行日以後に同項に規定する事業により取得される改正法第1条の規定による改正後の地方税法(以下この条において「新法」という。)附則第15条第32項に規定する家屋又は償却資産に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に旧令附則第11条第32項に規定する事業により取得された改正法第1条の規定による改正前の地方税法(第8項及び第9項において「旧法」という。)附則第15条第32項に規定する家屋又は償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
4 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第36号)附則第2条第1項に規定する新会社(第6項及び第7項において「平成27年新会社」という。)が直接その本来の事業の用に供する新法附則第15条の2第2項に規定する固定資産に対して課する平成28年度分の固定資産税及び都市計画税に係る新令附則第11条の2第3項の規定の適用については、同項中「旅客会社が」とあるのは「旅客会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第36号)附則第2条第1項に規定する新会社(以下この項において「平成27年新会社」という。)が」と、「旅客会社に」とあるのは「旅客会社又は平成27年新会社に」とする。
5 改正法附則第18条第9項及び第27条第5項に規定する鉄道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人とする。
 その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の2分の1以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人で総務大臣が指定するもの
 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の利便性及び安全性の向上を図ることを目的として設立された公益社団法人又は公益財団法人で総務大臣が指定するもの
6 改正法附則第18条第9項及び第27条第5項に規定する固定資産で政令で定めるものは、平成27年新会社が所有し、又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)第13条第1項第3号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち、直接鉄道事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの又は新令第52条の5の2に規定する鉄道施設の用に供する固定資産若しくは新令附則第11条の2第2項に規定する法人が所有し、かつ、平成27年新会社に貸し付けている線路設備その他の鉄道施設の用に供する固定資産で総務省令で定めるものとする。
7 平成27年新会社が直接その本来の事業の用に供する新法附則第15条の3に規定する固定資産に対して課する平成28年度分の固定資産税及び都市計画税に係る新令附則第11条の3の規定の適用については、同条中「、旅客会社」とあるのは「、旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第36号)附則第2条第1項に規定する新会社(第3号及び第4号において「平成27年新会社」という。)」と、同条第3号及び第4号中「旅客会社」とあるのは「旅客会社、平成27年新会社」とする。
8 新令附則第12条第36項の規定は、施行日以後に同項に規定する改修工事が完了する新法附則第15条の9第9項に規定する住宅又は同条第10項に規定する区分所有に係る家屋の専有部分に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に旧令附則第12条第36項に規定する改修工事が完了した旧法附則第15条の9第9項に規定する住宅又は同条第10項に規定する区分所有に係る家屋の専有部分に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9 平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に取得され、又は改良された改正法附則第18条第16項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法附則第56条の2第3項に規定する車両等に対して課する固定資産税については、旧令附則第33条の2第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法附則第56条の2第3項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)附則第18条第16項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の法附則第56条の2第3項」とする。
(事業所税に関する経過措置)
第12条 旧令第56条の31の規定は、みなし熱供給事業者が行う事業のうち、施行日から指定旧供給区域解除日の前日までの間に終了する事業年度分の法人の事業並びに指定旧供給区域解除日の属する年前の年分の個人の事業及び指定旧供給区域解除日の属する年分の個人の事業で指定旧供給区域解除日前に廃止されたものに対して課すべき事業所税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令第56条の31中「法第701条の34第3項第15号」とあるのは、「電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第78条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第77条の規定による改正前の法第701条の34第3項第15号」とする。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第13条 新令第56条の88の2第1項及び第2項並びに第56条の89の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則 (平成28年3月31日政令第141号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第181号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年3月31日から施行する。
附則 (平成28年6月24日政令第245号)
この政令は、平成28年7月1日から施行する。
附則 (平成28年6月30日政令第248号)
この政令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成28年7月1日)から施行する。
附則 (平成28年11月28日政令第360号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第6条の9の2第2項第3号、第35条並びに第35条の2の見出し及び同条第1項の改正規定 公布の日
 第8条の6第6項の改正規定(「第42条の6第7項」を「第42条の6第5項」に改め、「第42条の12の3第5項」の下に「、第42条の12の4第5項」を加え、「第8項」を「第9項」に改める部分を除く。)、同項を同条第7項とし、同条第5項の次に1項を加える改正規定、第8条の8の改正規定、第8条の9第1項の改正規定(「次項及び第3項」を「以下この条」に、「同条第2項」を「同項」に、「次項、第3項」及び「次項第1号」を「以下この条」に改める部分に限る。)、同条に1項を加える改正規定、第8条の10第2項の改正規定、第24条の6の見出しの改正規定、同条第1項の改正規定(「第72条の26第7項」を「第72条の26第8項」に、「次項及び第3項」を「以下この条」に改め、「。次項」の下に「及び第5項」を加える部分に限る。)、同条に1項を加える改正規定、第24条の7の見出しの改正規定、同条第1項の改正規定(「第72条の26第7項」を「第72条の26第8項」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定並びに第35条の13第1項、第48条の10及び第48条の10の3の改正規定並びに附則第5条の2の表第8条の6第1項及び第6項、第8条の13第1項、第8条の17第1項、第8条の20第1項並びに第8条の23第1項の項の改正規定(「及び第6項」を「及び第7項」に改める部分に限る。)及び同表第48条の10の項の改正規定(「第5項」を「第6項」に改める部分に限る。)並びに次条第12項並びに附則第3条第4項及び第8条第2項の規定 平成29年10月1日
 第2条第2項第4号の改正規定、第6条の21の次に1条を加える改正規定並びに第7条の19第3項及び第48条の9の2第4項の改正規定並びに附則第10条第9項第1号の改正規定並びに次条第1項及び附則第8条第1項の規定 平成30年1月1日
 第54条の13の2第1項の改正規定 農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律(平成29年法律第48号)の施行の日
 附則第11条に1項を加える改正規定 都市緑地法等の一部を改正する法律(平成29年法律第26号)の施行の日
 附則第6条の2に1項を加える改正規定 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律(平成29年法律第30号)の施行の日
 附則第7条第18項の改正規定、同項を同条第17項とし、同項の次に1項を加える改正規定、同条第19項の改正規定及び同条第20項の改正規定(「のうち」の下に「、建築基準法施行令第3章及び第5章の4に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものであって」を加える部分を除く。) 不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成29年法律第46号)の施行の日
(道府県民税に関する経過措置)
第2条 この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第7条の19第3項の規定は、平成30年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成29年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 平成29年度における地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第7条の4の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の市(以下この条において「指定都市」という。)に対し交付すべき地方税法第50条の2の規定により課する所得割に係る交付金に係る新令附則第5条の2第1項の規定の適用については、同項中「前年度3月から当該年度2月まで」とあるのは、「平成29年4月から平成30年2月まで」とする。
3 改正法附則第5条第7項に規定する平成29年度又は平成30年度に指定都市の区域を包括する都道府県に払い込まれる収入額のうち政令で定めるものは、各指定都市ごとに、次に掲げる金額の合計額とする。
 平成29年度において収入する平成28年度分の道府県民税の所得割(改正法附則第5条第7項に規定する道府県民税の所得割をいう。以下この条において同じ。)のうち、地方税法第41条第1項の規定によりその例によることとされる同法第321条の5第1項の規定により徴収されるもの(同法第321条の4第1項の特別徴収義務者(第3号において「特別徴収義務者」という。)が平成29年4月及び5月に給与の支払をする際徴収すべきものに限る。)に係る地方団体の徴収金の収入額
 平成29年度において収入する同年度分の道府県民税の所得割に係る地方団体の徴収金の収入額
 平成30年4月から7月までの間に収入する平成29年度分の道府県民税の所得割のうち、地方税法第41条第1項の規定によりその例によることとされる同法第321条の5第1項の規定により徴収されるもの(特別徴収義務者が平成30年4月及び5月に給与の支払をする際徴収すべきものに限る。)に係る地方団体の徴収金の収入額
4 指定都市の区域を包括する都道府県は、改正法附則第5条第7項の規定により同項に規定する額を当該指定都市に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額を交付するものとする。
交付時期 交付時期ごとに交付すべき額
平成29年8月及び12月並びに平成30年3月 次に掲げる金額の合計額のそれぞれ3分の1に相当する額
一 前項第1号に掲げる金額のうち平成29年4月から7月までの間に収入するものの2分の1に相当する額
二 イに掲げる額にロに掲げる数値を乗じて得た額の2分の1に相当する額
イ 平成29年度分の道府県民税の所得割の課税額が最初に納付され、又は納入されるべき期限の到来する月の末日現在において算定した当該指定都市の同年度の収入額となるべき同年度分の道府県民税の所得割の課税額の合計額
ロ 当該指定都市に係る平成28年度において収入した同年度の収入額となるべき道府県民税の所得割の額の合計額を、平成29年3月31日現在において算定した当該指定都市に係る平成28年度の収入額となるべき道府県民税の所得割の課税額の合計額で除して得た数値
平成30年8月 前項第1号及び第2号に掲げる額のうち当該指定都市の区域を包括する都道府県に払い込まれたものの2分の1に相当する額とこの項の規定により平成29年8月及び12月並びに平成30年3月に当該都道府県から当該指定都市に対し交付した額の合計額との差額を、前項第3号に掲げる額の2分の1に相当する額に加算し、又はこれから減額した額
5 前項に規定する各交付時期(平成30年8月を除く。)に交付することができなかった金額があるとき、又は当該交付時期において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
6 第4項の規定により指定都市に対して交付すべき額の交付(平成30年8月の交付を除く。)をした後において、その交付した額の算定に錯誤があったため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を、当該錯誤を発見した日以後に到来する交付時期において交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
7 第4項に規定する各交付時期に指定都市に対し交付すべき額として同項の規定を適用して計算する場合において、当該計算した金額に1000円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもって、当該交付時期に交付すべき額とする。
8 平成30年8月に交付することができなかった金額があるとき、若しくは同月において交付すべき額を超えて交付した金額があるとき、又は同月に指定都市に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があったため、交付した額を増加し、若しくは減少する必要が生じたときは、それぞれこれらの金額を、新令附則第5条の2第1項の規定により平成31年3月以後に交付すべき額に加算し、又は減額するものとする。
9 第3項から前項までに定めるもののほか、改正法附則第5条第7項の規定による道府県民税の所得割の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。
10 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第114号)の施行の日前1年以内に同令附則第2条第2項各号に掲げる事実が発生したことにより、当該各号に定める利子、収益の分配又は差益(次項において「利子等」という。)について地方税法第71条の10第2項の規定により徴収された利子割の額があり、かつ、当該事実が同令第1条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第2条の25の2に規定する災害等の事由により発生したものである場合において、当該徴収された利子割の額がある所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号。第12項及び次条第1項において「所得税法等改正法」という。)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第4条の2第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は旧租税特別措置法第4条の3第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した利子割の納税義務者が、総務省令で定めるところにより、平成30年3月31日までに、当該徴収された利子割に係る地方税法第24条第8項に規定する営業所等の所在する都道府県の知事に対し、当該徴収された利子割の額の還付を請求したときは、当該都道府県の知事は、同法第17条、第17条の2及び第17条の4の規定の例により、当該徴収された利子割の額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。この場合において、同条第1項中「次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定める日」とあるのは、「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第118号)附則第2条第10項の規定による還付の請求があった日から1月を経過する日」とする。
11 前項の規定は、利子等について地方税法第71条の31第2項の規定により徴収された配当割の額がある場合について準用する。この場合において、前項中「第24条第8項に規定する営業所等の所在する」とあるのは「第23条第1項第15号に規定する特定配当等の支払を受けるべき日現在における当該納税義務者の住所所在の」と、「附則第2条第10項」とあるのは「附則第2条第11項において準用する同条第10項」と読み替えるものとする。
12 新令第8条の6第6項(同条第7項(新令第8条の8において準用する場合を含む。)及び新令第8条の8において準用する場合を含む。)及び第8条の9第5項(新令第8条の10第2項において準用する場合を含む。)の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後に新法第53条第1項(所得税法等改正法第2条の規定による改正後の法人税法(昭和40年法律第34号。次条第1項及び附則第8条第2項において「新法人税法」という。)第71条第1項又は第144条の3第1項の規定により提出すべき法人税の申告書に係る部分に限る。)又は第2項の規定により申告納付の義務が発生する法人の道府県民税について適用する。
(事業税に関する経過措置)
第3条 法人が、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前1年以内に終了した事業年度の所得に対する法人税につき、所得税法等改正法附則第22条の規定により読み替えて適用される新法人税法第80条第5項において準用する同条第1項又は所得税法等改正法附則第29条の規定により読み替えて適用される新法人税法第144条の13第11項において準用する同条第1項の規定により法人税の還付を受けた場合には、新法人税法第80条又は第144条の13の規定により法人税の還付を受けたものとみなして、新令第21条の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「(法人税法第80条第5項又は第144条の13第11項に規定する中間期間を含む。)において」とあるのは「において」と、「法人税法第80条又は第144条の13」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)附則第22条の規定により読み替えられた所得税法等改正法第2条の規定による改正後の法人税法(以下この項において「新法人税法」という。)第80条第5項において準用する同条第1項又は所得税法等改正法附則第29条の規定により読み替えられた新法人税法第144条の13第11項において準用する同条第1項」と、「、同法」とあるのは「、法人税法」とする。
2 施行日前にされたこの政令による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第24条の4第1項(旧令第24条の4の3第1項において準用する場合を含む。)の申請書の提出であって、この政令の施行の際、改正法第1条の規定による改正前の地方税法(次項において「旧法」という。)第72条の25第3項若しくは第5項の規定による提出期限の延長又は旧令第24条の4第5項若しくは第24条の4の3第2項において準用する旧令第24条の3第2項の却下の処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。
3 施行日前にされた旧令第24条の4第1項(旧令第24条の4の3第1項において準用する場合を含む。)の申請書の提出に基づく旧法第72条の25第3項又は第5項の指定(施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によりされた同条第3項又は第5項の指定を含む。)は、新法第72条の25第3項第2号又は第5項第2号の指定とみなす。
4 新令第24条の6第5項(新令第24条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に新法第72条の26第1項の規定により申告納付の義務が発生する法人の事業税について適用する。
(地方消費税に関する経過措置)
第4条 新令第35条の17、第35条の18、附則第6条の11及び附則第6条の12の規定は、平成29年3月から5月までの期間以後の新令第35条の17第1項及び附則第6条の11第1項に規定する徴収取扱費算定期間(次項から第5項までにおいて「徴収取扱費算定期間」という。)に係る徴収取扱費(地方税法第72条の113第1項及び附則第9条の14第1項に規定する徴収取扱費をいう。以下この条において同じ。)の支払について適用し、平成28年12月から平成29年2月までの期間以前の旧令第35条の17第1項及び附則第6条の11第1項に規定する徴収取扱費算定期間に係る徴収取扱費の支払については、なお従前の例による。この場合において、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号。第3項及び第5項において「地方税法等改正法」という。)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新令第35条の17、第35条の18、附則第6条の11及び附則第6条の12の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第35条の17第1項 第72条の103第3項 第72条の103第3項及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号。以下この条及び附則第6条の11において「地方税法等改正法」という。)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第1条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び附則第6条の11において「旧地方税法」という。)第72条の103第3項
第72条の104 第72条の104及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の104
同条第3項 法第72条の104第3項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の104第3項
第72条の105第2項 第72条の105第2項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の105第2項
第35条の17第2項 第72条の104 第72条の104及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の104
第72条の103第3項 第72条の103第3項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の103第3項
第72条の105第2項 第72条の105第2項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の105第2項
附則第6条の11第1項 附則第9条の6第3項 附則第9条の6第3項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の6第3項
附則第9条の7 附則第9条の7及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の7
同条 法附則第9条の7及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の7
附則第9条の8第2項 附則第9条の8第2項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の8第2項
附則第6条の11第2項 附則第9条の7 附則第9条の7及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の7
附則第9条の6第3項 附則第9条の6第3項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の6第3項
附則第9条の8第2項 附則第9条の8第2項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の8第2項
2 平成29年3月から5月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新令第35条の17、第35条の18、附則第6条の11及び附則第6条の12の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第35条の17第1項 (以下この条 (次項
、当該各徴収取扱費算定期間内 、平成29年3月に法第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同月に法第72条の104の規定により貨物割に係る還付金等(同条第3項に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあっては当該還付金等に相当する額を控除し、法第72条の105第2項の規定により加算されるべき額がある場合にあっては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の17分の10に相当する額(次条において「平成29年3月の徴収取扱費基礎額」という。)に100分の0・55を乗じて得た金額と同年4月及び5月
(当該各徴収取扱費算定期間内 (同年4月及び5月
還付金等(同条第3項に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。) 還付金等
徴収取扱費基礎額 平成29年4月及び5月の徴収取扱費基礎額
金額 金額との合計額
第35条の17第2項 法第72条の104 平成28年12月から平成29年2月までの徴収取扱費算定期間内に法第72条の104の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であって、当該還付金等に相当する額が当該徴収取扱費算定期間内に法第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法第72条の105第2項の規定により加算されるべき額がある場合にあっては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年3月に還付されたものとみなし、同月に法第72条の104の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であって、当該還付金等に相当する額が同月に法第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同月に法第72条の105第2項の規定により加算されるべき額がある場合にあっては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年4月及び5月に還付されたものとみなし、同年4月及び5月に法第72条の104
当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内 同年4月及び5月
当該徴収取扱費算定期間内 同年4月及び5月
当該徴収取扱費算定期間の次 同年6月から8月まで
第35条の18 徴収取扱費基礎額 平成29年3月の徴収取扱費基礎額及び平成29年4月及び5月の徴収取扱費基礎額
附則第6条の11第1項 (以下この条 (次項
、当該各徴収取扱費算定期間内 、平成29年3月に法附則第9条の6第3項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同月に法附則第9条の7の規定により譲渡割に係る還付金等(同条に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあっては当該還付金等に相当する額を控除し、法附則第9条の8第2項の規定により加算されるべき額がある場合にあっては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の17分の10に相当する額(次条において「平成29年3月の徴収取扱費基礎額」という。)に100分の0・55を乗じて得た金額と同年4月及び5月
(当該各徴収取扱費算定期間内 (同年4月及び5月
還付金等(同条に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。) 還付金等
徴収取扱費基礎額 平成29年4月及び5月の徴収取扱費基礎額
金額 金額との合計額
附則第6条の11第2項 法附則第9条の7 平成28年12月から平成29年2月までの徴収取扱費算定期間内に法附則第9条の7の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であって、当該還付金等に相当する額が当該徴収取扱費算定期間内に法附則第9条の6第3項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法附則第9条の8第2項の規定により加算されるべき額がある場合にあっては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年3月に還付されたものとみなし、同月に法附則第9条の7の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であって、当該還付金等に相当する額が同月に法附則第9条の6第3項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同月に法附則第9条の8第2項の規定により加算されるべき額がある場合にあっては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年4月及び5月に還付されたものとみなし、同年4月及び5月に法附則第9条の7
当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内 同年4月及び5月
当該徴収取扱費算定期間内 同年4月及び5月
当該徴収取扱費算定期間の次 同年6月から8月まで
附則第6条の12 徴収取扱費基礎額 平成29年3月の徴収取扱費基礎額及び平成29年4月及び5月の徴収取扱費基礎額
3 地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成29年3月から5月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第1項後段の規定により読み替えて適用される新令第35条の17、新令第35条の18、同項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第6条の11及び新令附則第6条の12の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項後段の規定により読み替えて適用される新令第35条の17第1項 各期間(以下この条 各期間(次項
、当該各徴収取扱費算定期間内 、平成29年3月に法第72条の103第3項及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号。以下この条及び附則第6条の11において「地方税法等改正法」という。)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第1条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び附則第6条の11において「旧地方税法」という。)第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同月に法第72条の104及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の104の規定により貨物割に係る還付金等(法第72条の104第3項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の104第3項に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあっては当該還付金等に相当する額を控除し、法第72条の105第2項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の105第2項の規定により加算されるべき額がある場合にあっては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の17分の10に相当する額(次条において「平成29年3月の徴収取扱費基礎額」という。)に100分の0・55を乗じて得た金額と同年4月及び5月
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号。以下この条及び附則第6条の11において「地方税法等改正法」という。) 地方税法等改正法
地方税法等改正法第1条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び附則第6条の11において「旧地方税法」という。) 旧地方税法
(当該各徴収取扱費算定期間内 (同年4月及び5月
還付金等(法第72条の104第3項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の104第3項に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。) 還付金等
徴収取扱費基礎額 平成29年4月及び5月の徴収取扱費基礎額
金額 金額との合計額
第1項後段の規定により読み替えて適用される新令第35条の17第2項 法第72条の104及び 平成28年12月から平成29年2月までの徴収取扱費算定期間内に法第72条の104及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の104の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であって、当該還付金等に相当する額が当該徴収取扱費算定期間内に法第72条の103第3項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法第72条の105第2項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の105第2項の規定により加算されるべき額がある場合にあっては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年3月に還付されたものとみなし、同月に法第72条の104及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の104の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であって、当該還付金等に相当する額が同月に法第72条の103第3項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同月に法第72条の105第2項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の105第2項の規定により加算されるべき額がある場合にあっては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年4月及び5月に還付されたものとみなし、同年4月及び5月に法第72条の104及び
当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内 同年4月及び5月
当該徴収取扱費算定期間内 同年4月及び5月
当該徴収取扱費算定期間の次 同年6月から8月まで
新令第35条の18 徴収取扱費基礎額 平成29年3月の徴収取扱費基礎額及び平成29年4月及び5月の徴収取扱費基礎額
第1項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第6条の11第1項 (以下この条 (次項
、当該各徴収取扱費算定期間内 、平成29年3月に法附則第9条の6第3項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の6第3項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同月に法附則第9条の7及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の7の規定により譲渡割に係る還付金等(法附則第9条の7及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の7に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあっては当該還付金等に相当する額を控除し、法附則第9条の8第2項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の8第2項の規定により加算されるべき額がある場合にあっては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の17分の10に相当する額(次条において「平成29年3月の徴収取扱費基礎額」という。)に100分の0・55を乗じて得た金額と同年4月及び5月
(当該各徴収取扱費算定期間内 (同年4月及び5月
還付金等(法附則第9条の7及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の7に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。) 還付金等
徴収取扱費基礎額 平成29年4月及び5月の徴収取扱費基礎額
金額 金額との合計額
第1項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第6条の11第2項 法附則第9条の7及び 平成28年12月から平成29年2月までの徴収取扱費算定期間内に法附則第9条の7及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の7の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であって、当該還付金等に相当する額が当該徴収取扱費算定期間内に法附則第9条の6第3項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の6第3項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法附則第9条の8第2項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の8第2項の規定により加算されるべき額がある場合にあっては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年3月に還付されたものとみなし、同月に法附則第9条の7及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の7の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であって、当該還付金等に相当する額が同月に法附則第9条の6第3項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の6第3項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同月に法附則第9条の8第2項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の8第2項の規定により加算されるべき額がある場合にあっては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年4月及び5月に還付されたものとみなし、同年4月及び5月に法附則第9条の7及び
当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内 同年4月及び5月
当該徴収取扱費算定期間内 同年4月及び5月
当該徴収取扱費算定期間の次 同年6月から8月まで
新令附則第6条の12 徴収取扱費基礎額 平成29年3月の徴収取扱費基礎額及び平成29年4月及び5月の徴収取扱費基礎額
4 平成29年6月から8月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新令第35条の17、第35条の18、附則第6条の11及び附則第6条の12の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第35条の17第2項 法第72条の104 平成29年4月及び5月に法第72条の104の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であって、当該還付金等に相当する額が同年4月及び5月に法第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同年4月及び5月に法第72条の105第2項の規定により加算されるべき額がある場合にあっては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年6月から8月までの徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなし、当該徴収取扱費算定期間内に法第72条の104
還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内 徴収取扱費算定期間内
附則第6条の11第2項 法附則第9条の7 平成29年4月及び5月に法附則第9条の7の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であって、当該還付金等に相当する額が同年4月及び5月に法附則第9条の6第3項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同年4月及び5月に法附則第9条の8第2項の規定により加算されるべき額がある場合にあっては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年6月から8月までの徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなし、当該徴収取扱費算定期間内に法附則第9条の7
還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内 徴収取扱費算定期間内
5 地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成29年6月から8月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第1項後段の規定により読み替えて適用される新令第35条の17、新令第35条の18、同項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第6条の11及び新令附則第6条の12の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項後段の規定により読み替えて適用される新令第35条の17第2項 法第72条の104及び 平成29年4月及び5月に法第72条の104及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の104の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であって、当該還付金等に相当する額が同年4月及び5月に法第72条の103第3項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同年4月及び5月に法第72条の105第2項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の105第2項の規定により加算されるべき額がある場合にあっては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年6月から8月までの徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなし、当該徴収取扱費算定期間内に法第72条の104及び
還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内 徴収取扱費算定期間内
第1項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第6条の11第2項 法附則第9条の7及び 平成29年4月及び5月に法附則第9条の7及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の7の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であって、当該還付金等に相当する額が同年4月及び5月に法附則第9条の6第3項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の6第3項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同年4月及び5月に法附則第9条の8第2項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の8第2項の規定により加算されるべき額がある場合にあっては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年6月から8月までの徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなし、当該徴収取扱費算定期間内に法附則第9条の7及び
還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内 徴収取扱費算定期間内
6 新令第35条の20第2項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる地方消費税の清算について適用し、施行日前に行われた地方消費税の清算については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第5条 新令附則第7条第15項、第16項及び第20項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(改正法附則第11条第2項に規定する第三者と政令で定める特別の関係がある者等)
第6条 改正法附則第11条第2項に規定する第三者と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
 当該第三者の株式又は出資を保有する者
 当該第三者が製作する自動車を購入する契約を締結している者であって当該自動車を販売することを業とするもの
2 改正法附則第11条第2項の規定による申出を行おうとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を道府県知事に提出しなければならない。
 申出者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
 申出に係る自動車の車名、車台番号その他の当該自動車を特定するために必要な事項
 その他参考となるべき事項
3 前2項に定めるもののほか、改正法附則第11条第2項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(改正法附則第14条第2項に規定する第三者と政令で定める特別の関係がある者等)
第7条 改正法附則第14条第2項に規定する第三者と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
 当該第三者の株式又は出資を保有する者
 当該第三者が製作する自動車を購入する契約を締結している者であって当該自動車を販売することを業とするもの
2 改正法附則第14条第2項の規定による申出を行おうとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を道府県知事に提出しなければならない。
 申出者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
 申出に係る自動車の車名、車台番号その他の当該自動車を特定するために必要な事項
 その他参考となるべき事項
3 前2項に定めるもののほか、改正法附則第14条第2項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(市町村民税に関する経過措置)
第8条 新令第48条の9の2第4項の規定は、平成30年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成29年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新令第48条の10において準用する新令第8条の6第6項(新令第48条の10において準用する新令第8条の6第7項において準用する場合を含む。)、新令第48条の10の3において準用する新令第8条の6第6項(新令第48条の10の3において準用する新令第8条の6第7項において準用する場合を含む。)及び新令第48条の10の4において準用する新令第8条の9第5項(新令第48条の10の5において準用する新令第8条の10第2項において準用する場合を含む。)の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に新法第321条の8第1項(新法人税法第71条第1項又は第144条の3第1項の規定により提出すべき法人税の申告書に係る部分に限る。)又は第2項の規定により申告納付の義務が発生する法人の市町村民税について適用する。
(固定資産税に関する経過措置)
第9条 施行日から附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新令第52条の13の2第2項の規定の適用については、同項中「地方自治法」とあるのは、「地方自治法(昭和22年法律第67号)」とする。
2 新令附則第12条第21項から第23項までの規定は、施行日以後に新築された同条第21項に規定するサービス付き高齢者向け貸家住宅に対して課すべき平成30年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新築された旧令附則第12条第21項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(改正法附則第18条第2項に規定する第三者と政令で定める特別の関係がある者等)
第10条 改正法附則第18条第2項に規定する第三者と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
 当該第三者の株式又は出資を保有する者
 当該第三者が製作する三輪以上の軽自動車を購入する契約を締結している者であって当該三輪以上の軽自動車を販売することを業とするもの
2 改正法附則第18条第2項の規定による申出を行おうとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を市町村長に提出しなければならない。
 申出者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
 申出に係る三輪以上の軽自動車の車名、車台番号その他の当該三輪以上の軽自動車を特定するために必要な事項
 その他参考となるべき事項
3 前2項に定めるもののほか、改正法附則第18条第2項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第11条 新令第56条の89の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(予算決算及び会計令及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の適用に関する経過措置)
第12条 平成29年度から令和元年度までの各年度における予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)附則第9条の2の規定の適用については、同条中「13分の11」とあるのは、「9分の7」とする。
2 平成29年度から令和元年度までの各年度における国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和29年政令第51号)第4条の2第7項の規定の適用については、同項中「13分の2」とあるのは、「9分の2」とする。
附則 (平成29年7月28日政令第207号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成29年8月1日から施行する。
附則 (平成29年8月3日政令第217号)
(施行期日)
1 この政令は、日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の地方税法施行令附則第10条の2の2第11項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日以後の軽油の譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用する。
附則 (平成29年9月15日政令第239号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第7条の19の改正規定(同条第7項に係る部分(同項を同条第9項とする部分を除く。)に限る。)及び第48条の9の2の改正規定(同条第8項に係る部分(同項を同条第10項とする部分を除く。)に限る。)並びに次条第3項及び第9項並びに附則第5条第2項及び第3項の規定 公布の日
 第7条の改正規定、第7条の2第2項の改正規定(「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。)、第7条の3第2項、第7条の3の3、第7条の5第3項、第7条の13第2項及び第7条の16の改正規定、第7条の19の改正規定(同条第3項に係る部分及び同条第7項に係る部分(同項を同条第9項とする部分を除く。)を除く。)、第46条の改正規定、第46条の2第2項の改正規定(「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。)、第46条の2の2第2項、第46条の3、第47条の3第1号、第48条の6第2項及び第48条の7第5項の改正規定並びに第48条の9の2の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第4条第12項及び第20項、第4条の2第11項及び第19項、第18条の5第12項及び第26項、第18条の6第16項及び第33項並びに第18条の7の2第8項及び第17項の改正規定並びに次条第2項並びに附則第5条第1項及び第6条の規定 平成31年1月1日
 附則第18条の4第4項の改正規定及び次条第8項の規定 令和2年1月1日
(道府県民税に関する経過措置)
第2条 この政令の施行の日(第4項から第6項までにおいて「施行日」という。)から前条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるこの政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第7条の19第3項の規定の適用については、同項中「以下この条及び次条」とあるのは、「次条第6項から第9項まで」とする。
2 新令第7条の19第2項に規定する前年以前3年内の各年(附則第5条第1項において「前年以前3年内の各年」という。)に平成28年以前の年が含まれる場合における新令第7条の19第5項及び第6項の規定の適用については、これらの規定中「年に」とあるのは、「平成29年以後の年に」とする。
3 新令第7条の19第9項の規定は、平成29年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成28年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
4 新令第8条第6項及び第7項の規定は、施行日以後に地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の市(以下この項から第6項までにおいて「指定都市」という。)以外の市町村の区域の全部又は一部が指定都市の区域の全部又は一部となった場合における市町村が地方税法第42条第3項の規定により都道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額について適用する。
5 新令第8条第8項及び第9項の規定は、施行日後に指定都市の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となった場合における市町村が地方税法第42条第3項の規定により都道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額について適用する。
6 市町村が平成30年4月から令和5年3月までの各月において地方税法第42条第3項の規定により都道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金のうち、特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金(賦課期日現在において施行時指定都市の区域(施行日の前日における指定都市の区域のうち、施行日において引き続き指定都市の区域である区域をいう。第1号及び第2号において同じ。)に住所を有した納税義務者に対して平成29年度以前の年度の収入となるべきものとして課された個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額は、新令第8条第1項から第5項までの規定にかかわらず、第1号に掲げる合算額を第2号に掲げる割合で按分して算定した額とする。ただし、同条第6項又は第8項の規定の適用を受ける特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金の額については、この限りでない。
 当該各月の前月中に納付又は納入のあった特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金と特定滞納市町村民税に係る地方団体の徴収金(賦課期日現在において施行時指定都市の区域に住所を有した納税義務者に対して平成29年度以前の年度の収入となるべきものとして課された個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金をいう。次項において同じ。)との合算額(督促手数料及び滞納処分費を除く。)
 平成30年3月31日現在において算定した施行時指定都市の区域の属した指定都市の平成29年度の収入額となるべき個人の道府県民税の課税額の合計額と同年度の収入額となるべき個人の市町村民税の課税額の合計額との割合
7 都道府県が平成30年4月から令和5年3月までの各月において地方税法第48条第6項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により市町村に払い込むべき個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金のうち、特定滞納市町村民税に係る地方団体の徴収金の額は、新令第8条第10項の規定にかかわらず、当該特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金及び特定滞納市町村民税に係る地方団体の徴収金を仮に当該市町村が徴収して都道府県に払い込むものとした場合において前項第2号に掲げる割合により算定した額とする。ただし、同条第6項又は第8項の規定の適用を受ける特定滞納市町村民税に係る地方団体の徴収金の額については、この限りでない。
8 新令附則第18条の4第4項の規定は、令和2年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和元年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
9 前条第1号に掲げる規定の施行の日から同条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第3項の規定の適用については、同項中「第7条の19第9項」とあるのは、「第7条の19第7項」とする。
(道府県たばこ税に関する経過措置)
第3条 新令第39条の11(第4号に係る部分に限る。)の規定の適用については、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号。以下この条において「改正法」という。)第2条の規定による改正前の地方税法(次条において「旧法」という。)において準用する所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号。次条第1項において「所得税法等改正法」という。)第10条の規定による廃止前の国税犯則取締法(明治33年法律第67号。次条において「廃止前国税犯則取締法」という。)第14条第1項の規定による通告処分は、改正法第2条の規定による改正後の地方税法(次条において「新法」という。)第22条の28第1項の規定による通告処分とみなす。
(軽油引取税に関する経過措置)
第4条 新令第43条の7(第2号ニに係る部分に限る。)、第43条の9(第6号に係る部分に限る。)及び第43条の15第15項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、廃止前国税犯則取締法第14条第1項の規定による通告処分は所得税法等改正法第8条の規定による改正後の国税通則法(昭和37年法律第66号)第157条第1項の規定による通告処分と、旧法において準用する廃止前国税犯則取締法第14条第1項の規定による通告処分は新法第22条の28第1項の規定による通告処分とみなす。
2 新令第43条の8(第12号に係る部分に限る。)、第43条の10(第11号に係る部分に限る。)及び第43条の12(第11号に係る部分に限る。)の規定の適用については、旧法第144条の54において準用する廃止前国税犯則取締法第14条第1項の規定による通告処分は、新法第22条の28第1項の規定による通告処分とみなす。
(市町村民税に関する経過措置)
第5条 前年以前3年内の各年に平成28年以前の年が含まれる場合における新令第48条の9の2第6項及び第7項の規定の適用については、これらの規定中「年に」とあるのは、「平成29年以後の年に」とする。
2 新令第48条の9の2第10項の規定は、平成29年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成28年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から同条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第48条の9の2第10項」とあるのは、「第48条の9の2第8項」とする。
附則 (平成29年9月15日政令第241号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、土地改良法等の一部を改正する法律の施行の日(平成29年9月25日)から施行する。
附則 (平成29年12月1日政令第296号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年1月26日政令第9号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年3月16日政令第49号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月31日政令第125号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法施行令第20条の2の4第1項の改正規定 平成30年5月1日
 第1条中地方税法施行令第39条の9の改正規定、同条を同令第39条の9の2とし、同令第2章第5節中同条の前に1条を加える改正規定、同令第53条の改正規定、同令第53条の2の2を同令第53条の2の3とし、同令第53条の2を同令第53条の2の2とする改正規定及び同令第53条の次に1条を加える改正規定並びに第2条並びに附則第5条及び第9条の規定 平成30年10月1日
 第1条中地方税法施行令第6条の20の3、第7条の3の2、第7条の4の2第1項から第3項まで、第10条及び第46条の2の3の改正規定並びに第4条並びに次条第1項及び第2項並びに附則第7条第1項及び第12条の規定 平成31年1月1日
 第1条中地方税法施行令附則第11条に4項を加える改正規定(同条第45項及び第46項に係る部分に限る。) 生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)の施行の日
 第1条中地方税法施行令附則第7条に2項を加える改正規定(同条第22項に係る部分に限る。)、同令附則第11条第19項の改正規定及び同条に4項を加える改正規定(同条第47項に係る部分に限る。) 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成30年法律第22号)の施行の日
 第1条中地方税法施行令第37条の5第3項の改正規定及び同令附則第7条に2項を加える改正規定(同条第23項に係る部分に限る。) 産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成30年法律第26号)の施行の日
 第1条中地方税法施行令附則第6条の7第4号の改正規定 国際観光旅客税法(平成30年法律第16号)の施行の日
(道府県民税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第7条の4の2第1項(第10号に係る部分に限る。)、第2項(第9号及び第10号に係る部分に限る。)及び第3項(第4号から第7号までに係る部分に限る。)の規定は、前条第3号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき地方税法第23条第1項第14号に規定する利子等に係る道府県民税の利子割について適用する。
2 所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号。以下この項及び附則第7条第1項において「所得税法等改正法」という。)附則第21条第1項の規定により所得税法等改正法第2条の規定による改正後の法人税法(昭和40年法律第34号。附則第7条第1項において「新法人税法」という。)第2条(第12号の19に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における所得税法等改正法附則第21条第2項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人に係る新令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第8条の6第6項 第74条第1項又は 第74条第1項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第21条第2項の規定により読み替えて適用される同法第2条の規定による改正後の法人税法(以下この節において「読替え後の新法人税法」という。)
(同法 (読替え後の新法人税法
第9条の3第2号 第74条第1項又は 第74条第1項又は読替え後の新法人税法
第9条の7第20項 、第74条第1項、 若しくは第74条第1項又は読替え後の新法人税法
又は同法 又は法人税法
第9条の9の3第1項第1号 第74条第1項又は 第74条第1項又は読替え後の新法人税法
附則第3条の2の2第1項 同法 所得税法等の一部を改正する法律附則第21条第2項の規定により読み替えて適用される同法第2条の規定による改正後の法人税法
3 新令第9条の7第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する外国関係会社のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る同号に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額について適用し、第1条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第9条の7第3項第1号に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同号に規定する課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
4 新令第9条の7第3項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同号に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額について適用し、旧令第9条の7第3項第2号に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同号に規定する個別課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
5 新令第9条の7第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同号に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額について適用し、旧令第9条の7第3項第3号に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同号に規定する課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
6 新令第9条の7第3項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同号に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額について適用し、旧令第9条の7第3項第4号に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同号に規定する個別課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第3条 新令第21条の2の規定は、施行日以後に開始する事業年度において、ガス製造事業者(同条に規定するガス製造事業者をいう。以下この項において同じ。)又は旧一般ガスみなしガス小売事業者(同条に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者をいう。以下この項において同じ。)である法人がガス製造事業者及び旧一般ガスみなしガス小売事業者のいずれにも該当しないこととなった場合について適用する。
2 新令第22条(第5号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
(地方消費税に関する経過措置)
第4条 新令第35条の20の規定は、施行日以後に行われる地方消費税の清算について適用し、施行日前に行われた地方消費税の清算については、なお従前の例による。
(道府県たばこ税に関する経過措置)
第5条 地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号。附則第8条及び第9条において「改正法」という。)附則第10条第3項の規定による申告書の提出について、平成30年10月31日後にその提出があった場合における地方税法施行令第39条の14の規定の適用については、同条第2号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)附則第10条第5項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)」とする。
(軽油引取税に関する経過措置)
第6条 新令附則第10条の2の2第7項の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第7条 所得税法等改正法附則第21条第1項の規定により新法人税法第2条(第12号の19に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における所得税法等改正法附則第21条第2項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人に係る新令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第48条の12第2項 の法人税法第74条第1項又は の法人税法第74条第1項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第21条第2項の規定により読み替えて適用される同法第2条の規定による改正後の法人税法(以下この節において「読替え後の新法人税法」という。)
同法 法人税法
(法人税法第74条第1項又は (法人税法第74条第1項又は読替え後の新法人税法
第48条の13第21項 、第74条第1項、 若しくは第74条第1項又は読替え後の新法人税法
又は同法 又は法人税法
第48条の15の2第1項第1号 第74条第1項又は 第74条第1項又は読替え後の新法人税法
附則第3条の2の2第1項 同法 所得税法等の一部を改正する法律附則第21条第2項の規定により読み替えて適用される同法第2条の規定による改正後の法人税法
2 新令第48条の13第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同号に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額について適用し、旧令第48条の13第3項第1号に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同号に規定する課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
3 新令第48条の13第3項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同号に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額について適用し、旧令第48条の13第3項第2号に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同号に規定する個別課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
4 新令第48条の13第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同号に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額について適用し、旧令第48条の13第3項第3号に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同号に規定する課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
5 新令第48条の13第3項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同号に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額について適用し、旧令第48条の13第3項第4号に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同号に規定する個別課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第8条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成30年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成29年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 新令附則第11条第10項の規定は、施行日以後に新たに取得される同項に規定する機関車に対して課すべき平成30年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに取得された旧令附則第11条第10項に規定する機関車及びコンテナ用の貨車に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新令附則第12条第20項の規定は、施行日以後に改正法第1条の規定による改正後の地方税法(次項から第8項までにおいて「新法」という。)附則第15条の9第4項に規定する居住安全改修工事(次項において「新居住安全改修工事」という。)が完了する同条第4項に規定する高齢者等居住改修住宅に対して課する令和元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に改正法第1条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧法」という。)附則第15条の9第4項に規定する居住安全改修工事(次項において「旧居住安全改修工事」という。)が完了した同条第4項に規定する高齢者等居住改修住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新令附則第12条第25項の規定は、施行日以後に新居住安全改修工事が完了する新法附則第15条の9第5項に規定する高齢者等居住改修専有部分に対して課する令和元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に旧居住安全改修工事が完了した旧法附則第15条の9第5項に規定する高齢者等居住改修専有部分に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 新令附則第12条第28項の規定は、施行日以後に新法附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事(次項から第8項までにおいて「新熱損失防止改修工事」という。)が完了する同条第9項に規定する熱損失防止改修住宅に対して課する令和元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に旧法附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事(次項から第8項までにおいて「旧熱損失防止改修工事」という。)が完了した同条第9項に規定する熱損失防止改修住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 新令附則第12条第32項の規定は、施行日以後に新熱損失防止改修工事が完了する新法附則第15条の9第10項に規定する熱損失防止改修専有部分に対して課する令和元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に旧熱損失防止改修工事が完了した旧法附則第15条の9第10項に規定する熱損失防止改修専有部分に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 新令附則第12条第39項の規定は、施行日以後に新熱損失防止改修工事が完了する新法附則第15条の9の2第4項に規定する特定熱損失防止改修住宅に対して課する令和元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に旧熱損失防止改修工事が完了した旧法附則第15条の9の2第4項に規定する特定熱損失防止改修住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 新令附則第12条第42項の規定は、施行日以後に新熱損失防止改修工事が完了する新法附則第15条の9の2第5項に規定する特定熱損失防止改修住宅専有部分に対して課する令和元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に旧熱損失防止改修工事が完了した旧法附則第15条の9の2第5項に規定する特定熱損失防止改修住宅専有部分に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9 平成23年5月2日から平成30年3月31日までの間に取得された改正法附則第20条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法附則第56条の2第1項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、旧令附則第33条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法附則第56条の2第1項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)附則第20条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の法附則第56条の2第1項」とする。
(市町村たばこ税に関する経過措置)
第9条 改正法附則第23条第3項の規定による申告書の提出について、平成30年10月31日後にその提出があった場合における地方税法施行令第53条の5の規定の適用については、同条第2号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)附則第23条第5項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)」とする。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第10条 新令第56条の88の2第1項及び第56条の89の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則 (平成30年3月31日政令第126号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法施行令の目次の改正規定(「第58条」の下に「・第59条」を加える部分を除く。)、同令第57条の2の改正規定及び同令第5章を同令第6章とし、同令第4章の次に1章を加える改正規定並びに第9条の規定 令和元年10月1日
 第1条中地方税法施行令第18条及び第19条の改正規定、同令第20条を削り、同令第20条の2を同令第20条とし、同令第20条の2の2を同令第20条の2とし、同令第20条の2の3を同令第20条の2の2とし、同令第20条の2の4を同令第20条の2の3とする改正規定、同令第20条の2の5の改正規定、同条を同令第20条の2の4とする改正規定、同令第20条の2の6の改正規定、同条を同令第20条の2の5とする改正規定、同令第20条の2の7を同令第20条の2の6とし、同令第20条の2の8を同令第20条の2の7とする改正規定、同令第20条の2の9の改正規定、同条を同令第20条の2の8とする改正規定、同令第20条の2の10の改正規定、同条を同令第20条の2の9とする改正規定、同令第20条の2の11を同令第20条の2の10とし、同令第20条の2の12を同令第20条の2の11とし、同令第20条の2の13を同令第20条の2の12とする改正規定、同令第20条の2の14の改正規定、同条を同令第20条の2の13とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第21条の2の2の改正規定並びに同条の次に1条を加える改正規定並びに附則第3条の規定 令和2年1月1日
 第1条中地方税法施行令第6条の9の2第2項第3号及び第4号、第25条、第27条第1項第1号、第32条の2第1項第1号、第32条の3第1項第1号、第33条の3第2項第1号イ、第34条第2項、第35条の4の6第2項第2号並びに第57条の2の6第2項第2号の改正規定並びに同令附則第6条の2に1項を加える改正規定並びに第9条中地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成28年政令第133号)附則第16条の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第9条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法施行令第5条第1項及び第3項の改正規定並びに附則第8条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和37年政令第227号)第32条第7項第1号の改正規定に限る。)の規定 令和2年4月1日
 第1条中地方税法施行令第39条の9の2第4項及び第53条の2第4項の改正規定並びに附則第4条及び第6条の規定 令和2年10月1日
 第1条中地方税法施行令第7条の2第2項、第7条の2の2第2項、第7条の4の2第1項第1号、第7条の13第1項、第46条の2第2項、第46条の2の2第2項、第47条の3第1号及び第48条の6第1項の改正規定並びに次条及び附則第5条の規定 令和3年1月1日
(一般社団法人地方税電子化協議会の解散の登記の嘱託等)
第7条 改正法附則第35条第1項の規定により平成18年4月1日に設立された一般社団法人地方税電子化協議会が解散したときは、総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
附則 (平成30年7月6日政令第200号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年10月17日政令第293号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成30年10月22日)から施行する。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 前条の規定による改正前の地方税法施行令第56条の28第2項第2号に規定する沖縄振興開発金融公庫の資金(旧公庫法施行令第2条第6号及び第7号に掲げるものに限る。)の貸付けを受けて設置された施設に係る事業所等(地方税法(昭和25年法律第226号)第701条の31第1項第5号に規定する事業所等をいう。)において行う事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 沖縄振興開発金融公庫法第19条第1項第4号の資金(旧公庫法施行令第2条第6号及び第7号に掲げるものに限る。)の貸付けを受けて不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、前条の規定による改正後の地方税法施行令附則第7条第14項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成31年3月20日政令第40号)
この政令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日政令第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法施行令第7条の18、第48条の8及び第48条の9の改正規定並びに同令附則第4条の7の改正規定並びに次条及び附則第6条の規定 令和元年6月1日
 第1条中地方税法施行令第35条の4の5、第35条の4の7第1項の表及び第2項、第43条の2、第43条の8第12号、第43条の10第11号、第43条の12第11号、第44条の8第2項の表、第44条の9第3項並びに第57条の2の7第1項の表及び第2項の改正規定並びに同令第58条の改正規定(「第8条の4」を「第8条の6」に改める部分及び「まで及び」を「まで、第32条の3並びに」に改める部分を除く。)並びに同令附則第32条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び同令附則に2条を加える改正規定並びに附則第3条及び第5条の規定 令和元年10月1日
 第1条中地方税法施行令第7条の3を同令第7条の2の2とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第8条の2の改正規定、同令第46条の2の3を同令第46条の2の4とする改正規定及び同令第46条の2の2の次に1条を加える改正規定並びに同令附則第16条の2の11第2項及び第4項、第16条の3第3項及び第6項、第17条、第17条の2、第17条の3並びに第18条の改正規定、同令附則第18条の5及び第18条の6の改正規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、同令附則第18条の7第3項及び第6項の改正規定、同令附則第18条の7の2の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに同令附則第27条の2の改正規定並びに附則第12条の規定 令和2年1月1日
 第1条中地方税法施行令第6条の21の2の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定並びに同令第32条の2第1項第1号及び第32条の3第1項第1号の改正規定 令和2年4月1日
 第1条中地方税法施行令附則第4条及び第4条の2の改正規定、同令附則第18条の5の改正規定(同条第12項の表法第45条の2第1項第8号の項及び第26項の表法第317条の2第1項第8号の項に係る部分に限る。)、同令附則第18条の6の改正規定(同条第16項の表法第45条の2第1項第8号の項及び第33項の表法第317条の2第1項第8号の項に係る部分に限る。)並びに同令附則第18条の7の2の改正規定(同条第8項の表法第45条の2第1項第8号の項及び第17項の表法第317条の2第1項第8号の項に係る部分に限る。) 令和3年1月1日
 第1条中地方税法施行令附則第11条に2項を加える改正規定(同条第49項に係る部分に限る。) 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日
 第1条中地方税法施行令附則第10条第13項の改正規定及び附則第4条の規定 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(平成31年法律第 号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
(道府県民税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第7条の18及び附則第4条の7第1項の規定の適用については、令和2年度分の個人の道府県民税に限り、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第7条の18 に特例控除対象寄附金 支出したものに限る。)
とする と、「限る。)」とあるのは「限り、租税特別措置法第40条第1項の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第32条第3項に規定する山林所得の金額若しくは同法第33条第3項に規定する譲渡所得の金額で同法第32条第3項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第33条第3項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第35条第2項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」とする
附則第4条の7第1項 とする と、「限る。)」とあるのは「限り、租税特別措置法第40条第1項の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第32条第3項に規定する山林所得の金額若しくは同法第33条第3項に規定する譲渡所得の金額で同法第32条第3項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第33条第3項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第35条第2項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」とする
(市町村民税に関する経過措置)
第6条 新令第48条の9及び附則第4条の7第2項の規定の適用については、令和2年度分の個人の市町村民税に限り、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第48条の9 に特例控除対象寄附金 支出したものに限る。)
とする と、「限る。)」とあるのは「限り、租税特別措置法第40条第1項の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第32条第3項に規定する山林所得の金額若しくは同法第33条第3項に規定する譲渡所得の金額で同法第32条第3項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第33条第3項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第35条第2項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」とする
附則第4条の7第2項 とする と、「限る。)」とあるのは「限り、租税特別措置法第40条第1項の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第32条第3項に規定する山林所得の金額若しくは同法第33条第3項に規定する譲渡所得の金額で同法第32条第3項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第33条第3項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第35条第2項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」とする
(国民健康保険税に関する経過措置)
第7条 新令第56条の88の2第1項及び第56条の89の規定は、令和元年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告に関する経過措置)
第8条 この政令の施行の日(次条第2項において「施行日」という。)から附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新令第58条の規定の適用については、同条中「並びに第33条の2」とあるのは、「及び第33条の2」とする。
附則 (令和元年6月19日政令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年6月25日)から施行する。
附則 (令和元年6月21日政令第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第10条の2の2第11項に2号を加える改正規定(同項第4号に係る部分に限る。)及び次条第2項の規定 日本国の自衛隊とカナダ軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定の効力発生の日
 附則第10条の2の2第8項、第12条の4第4項第1号イからハまで及び第5項、第15条第2項から第5項まで並びに第33条第4項第1号イからハまで及び第5項の改正規定並びに附則第3条から第12条までの規定 公布の日
(経過措置)
第2条 この政令による改正後の地方税法施行令(次項において「新令」という。)附則第10条の2の2第11項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日以後の軽油の譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用する。
附則 (令和元年6月28日政令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

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