まきのほうしこうれい
牧野法施行令
昭和25年政令第244号
内閣は、牧野法(昭和25年法律第194号)第3条第1項、第22条及び附則第1項に基き、この政令を制定する。
(法の施行期日)
第1条 牧野法(以下「法」という。)中第3章の規定以外の規定の施行期日は、昭和25年8月1日とする。
(牧野管理規程を定めるべき牧野)
第2条 法第3条第1項の牧野は、公用に供していない牧野であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 一団地の面積が北海道にあっては30ヘクタール以上、都府県にあっては10ヘクタール以上のもの
二 一団地の面積が北海道にあっては15ヘクタール以上30ヘクタール未満、都府県にあっては5ヘクタール以上10ヘクタール未満のものであって、農林水産省令の定める手続に従い都道府県知事が指定するもの
2 法第22条の規定により法第3条第1項の規定を準用する場合における同項の河川の敷地又は堤防は、公用に供していない河川の敷地又は堤防であって、一団地の面積が1ヘクタール以上のものとする。
附則
(施行期日)
1 この政令は、昭和25年8月1日から施行する。
(牧野法施行令の廃止)
2 牧野法施行令(昭和6年勅令第265号)は、廃止する。
附則 (昭和41年3月31日政令第90号) 抄
1 この政令は、昭和41年4月1日から施行する。
3 この政令の施行の際現に牧野法(昭和25年法律第194号)第3条第5項の規定による牧野管理規程の認可を受けている牧野であって、改正前の牧野法施行令第2条第1項第1号に該当するもののうち、その一団地の面積が改正後の同項第2号に掲げる面積に該当するものは、同号の規定により指定されたものとみなす。
附則 (昭和53年7月5日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年5月21日政令第172号)
この政令は、公布の日から施行する。
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