完全無料の六法全書
ぎょこうぎょばせいびほうしこうれい

漁港漁場整備法施行令

昭和25年政令第239号
内閣は、漁港法(昭和25年法律第137号)第13条第5項、第15条、第44条及び附則第1項の規定に基き、この政令を制定する。
(施行期日)
第1条 漁港法の施行期日は、昭和25年7月29日とする。
(国が施行する漁場に係る漁港漁場整備事業)
第1条の2 漁港漁場整備法(以下「法」という。)第4条第2項の政令で定める事業は、次のとおりとする。
 北緯36度56分12秒東経132度55分48秒の点、北緯36度56分12秒東経133度18分の点、北緯36度32分東経133度35分の点、北緯36度29分東経133度50分の点、北緯35度59分東経134度10分の点、北緯35度58分東経134度19分の点、北緯36度14分東経134度46分の点、北緯36度14分東経134度52分の点、北緯35度51分東経134度52分の点、北緯35度42分東経134度1分の点、北緯35度42分東経133度36分の点、北緯35度54分東経133度33分の点、北緯35度59分東経133度24分の点、北緯36度33分東経133度19分の点、北緯36度27分東経132度58分の点、北緯36度20分東経132度52分の点、北緯35度58分東経132度49分の点、北緯35度56分東経132度42分の点、北緯35度42分東経132度32分の点、北緯35度30分東経132度10分の点、北緯35度32分東経131度55分の点、北緯35度36分7秒東経131度49分の点、北緯35度53分9秒東経132度7分の点、北緯35度56分東経132度17分の点、北緯36度1分東経132度23分の点、北緯36度7分東経132度35分の点、北緯36度21分東経132度37分の点、北緯36度28分東経132度43分の点、北緯36度42分東経132度45分の点、北緯36度43分50秒東経132度42分の点及び北緯36度56分12秒東経132度55分48秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域(領海を除く。)を施行されるべき海域とする事業であって、あかがれい又はずわいがにを対象として、これらを保護するために必要な機能を備えた増殖場を造成するもの
 北緯36度42分東経133度の点、北緯36度37分東経133度8分の点、北緯36度28分東経133度15分の点、北緯36度28分東経133度34分の点、北緯36度22分東経133度36分の点、北緯36度8分東経133度45分の点、北緯36度1分東経133度49分の点、北緯35度46分東経133度49分の点、北緯35度44分東経134度の点、北緯32度12分東経128度54分の点、北緯32度17分東経128度43分の点、北緯32度45分東経128度22分の点、北緯32度45分東経128度17分の点、北緯32度41分東経128度14分の点、北緯32度32分東経128度6分の点、北緯32度16分東経128度28分の点、北緯32度21分東経128度35分の点、北緯32度13分東経128度40分の点、北緯32度5分東経128度32分の点、北緯31度46分東経128度21分の点、北緯31度22分東経128度21分の点、北緯31度11分東経128度4分の点、北緯31度2分東経128度4分の点、北緯30度55分東経127度54分の点、北緯30度47分東経127度56分の点、北緯30度40分13秒東経127度52分の点、北緯30度40分13秒東経127度29分53秒の点、北緯32度18分53秒東経127度29分53秒の点、北緯32度57分12秒東経127度40分59秒の点、北緯32度57分42秒東経127度41分47秒の点、北緯33度1分30秒東経127度43分52秒の点、北緯33度8分54秒東経127度48分10秒の点、北緯33度13分54秒東経127度51分28秒の点、北緯33度16分24秒東経127度52分10秒の点、北緯33度45分18秒東経128度21分34秒の点、北緯33度47分36秒東経128度25分22秒の点、北緯33度50分36秒東経128度25分58秒の点、北緯34度8分23秒東経128度41分10秒の点、北緯34度13分11秒東経128度47分28秒の点、北緯34度18分11秒東経128度52分40秒の点、北緯34度18分41秒東経128度53分10秒の点、北緯34度24分41秒東経128度57分10秒の点、北緯34度27分47秒東経128度59分16秒の点、北緯34度29分23秒東経129度4秒の点、北緯34度32分17秒東経129度40秒の点、北緯34度32分47秒東経129度40秒の点、北緯34度40分29秒東経129度2分58秒の点、北緯34度49分53秒東経129度11分58秒の点、北緯34度50分47秒東経129度12分52秒の点、北緯34度52分35秒東経129度15分40秒の点、北緯34度54分29秒東経129度18分16秒の点、北緯34度57分11秒東経129度21分34秒の点、北緯34度57分47秒東経129度22分28秒の点、北緯34度58分47秒東経129度25分10秒の点、北緯35度1分23秒東経129度32分46秒の点、北緯35度4分17秒東経129度40分34秒の点、北緯35度6分59秒東経130度7分22秒の点、北緯35度7分11秒東経130度16分15秒の点、北緯35度18分23秒東経130度23分9秒の点、北緯35度31分5秒東経130度32分の点、北緯35度30分東経130度34分の点、北緯35度30分東経130度42分の点、北緯35度37分東経130度47分の点、北緯35度37分東経130度56分の点、北緯35度42分東経131度4分の点、北緯35度46分東経131度14分の点、北緯35度49分東経131度27分の点、北緯35度43分50秒東経131度38分の点、北緯35度33分56秒東経131度46分21秒の点、北緯35度39分17秒東経131度52分の点、北緯35度38分東経131度54分の点、北緯35度37分東経132度7分の点、北緯35度39分東経132度17分の点、北緯35度45分東経132度26分の点、北緯36度3分東経132度40分の点、北緯36度8分東経132度47分の点、北緯36度21分東経132度48分の点、北緯36度40分東経132度54分の点及び北緯36度42分東経133度の点を順次に結んだ線により囲まれた海域(領海及び内水を除く。)を施行されるべき海域とする事業であって、まあじ、まいわし又はまさばを対象として、これらの増殖場を造成するもの
 北緯31度28分東経131度36分の点、北緯30度40分東経131度18分の点、北緯30度56分東経131度15分の点、北緯30度31分東経130度26分の点、北緯30度36分東経130度23分の点、北緯30度39分東経130度23分の点、北緯30度43分東経130度30分の点、北緯30度52分東経130度37分の点及び北緯31度28分東経131度36分の点を順次に結んだ線により囲まれた海域(領海を除く。)を施行されるべき海域とする事業であって、まあじ、まいわし又はまさばを対象として、これらの増殖場を造成するもの
(漁港漁場整備長期計画)
第1条の3 法第6条の3第1項の漁港漁場整備長期計画は、5年を1期として定めるものとし、その変更は、当該計画期間の範囲内においてするものとする。
(旅費及び手当)
第2条 法第13条第3項の規定により請求する旅費及び手当については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の定めるところによる。
(特定第3種漁港)
第2条の2 法第19条の3第1項の政令で定める漁港は、次の表のとおりとする。
都道府県 漁港
青森県 八戸
宮城県 気仙沼
石巻
塩釜
千葉県 銚子
神奈川県 三崎
静岡県 焼津
鳥取県
島根県 浜田
山口県 下関
福岡県 博多
長崎県 長崎
鹿児島県 枕崎
(費用の負担基準)
第3条 国が、北海道における第3種漁港又は第4種漁港について特定漁港漁場整備事業のうち法第4条第1項第1号に掲げる事業を施行する場合において、法第20条第1項の規定により漁港管理者に負担させる負担金の基準は、次の表のとおりとする。
負担の対象となる特定漁港漁場整備事業 漁港の種類 負担割合
外郭施設又は水域施設に係るもの 第3種漁港 当該事業に要する経費の100分の20(離島振興法(昭和28年法律第72号)第4条第1項の離島振興計画(以下「離島振興計画」という。)に基づくものにあっては、100分の15)
第4種漁港
係留施設に係るもの 第3種漁港 当該事業に要する経費の3分の1
第4種漁港 当該事業に要する経費の100分の30
輸送施設又は漁港施設用地(公共施設用地に限る。)に係るもの 第3種漁港 当該事業に要する経費の100分の45
第4種漁港 当該事業に要する経費の100分の30
漁獲物の処理、保蔵及び加工施設(荷さばき所並びに製氷、冷凍及び冷蔵施設に限る。)に係るもの 第3種漁港 当該事業に要する経費の100分の50
第4種漁港
2 国が、特定漁港漁場整備事業のうち法第4条第1項第2号に掲げる事業を施行する場合において、法第20条第2項の規定により都道府県に負担させる負担金の基準は、当該事業に要する経費の100分の25とする。
3 前2項の負担金の徴収の方法及び時期は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。
(費用の補助の基準)
第4条 法第20条第6項の規定による補助の基準は、次の表のとおりとする。
施行者 補助の対象となる特定漁港漁場整備事業 国の補助割合
地方公共団体 係留施設(岸壁、物揚場、桟橋又は浮桟橋であって漁獲物の陸揚げを衛生的に行うことができる施設として農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)に係るもの(特定第3種漁港について施行するものに限る。) 6分の1以内
輸送施設又は漁港施設用地(公共施設用地に限る。)に係るもの 北海道にあっては100分の55以内(第4種漁港について施行するものにあっては、3分の2以内)、その他の地域にあっては100分の50以内(離島振興計画に基づくものにあっては、100分の55以内(本土と離島及び離島と離島を連絡する橋については、3分の2以内))
漁獲物の処理、保蔵及び加工施設(荷さばき所並びに製氷、冷凍及び冷蔵施設に限る。)に係るもの 漁獲物の処理及び保蔵を衛生的に行うことができる施設として農林水産大臣が定める基準に該当するものに係るもの(特定第3種漁港について施行するものに限る。)にあっては3分の2以内、その他のものにあっては100分の50以内
漁港浄化施設又は廃油処理施設に係るもの 100分の50以内
法第4条第1項第2号に掲げる事業で農林水産大臣が定める基準に該当するものに係るもの 沖縄県にあっては100分の70以内、その他の地域にあっては100分の50以内(国が施行する法第4条第1項第2号に掲げる事業と一体的に施行されるものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものにあっては、3分の2以内)
水産業協同組合 係留施設(岸壁、物揚場、桟橋又は浮桟橋であって漁獲物の陸揚げを衛生的に行うことができる施設として農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)に係るもの(特定第3種漁港について施行するものに限る。) 15分の1以内
輸送施設又は漁港施設用地(公共施設用地に限る。)に係るもの 北海道にあっては100分の60以内(第4種漁港について施行するものにあっては、100分の80以内)、その他の地域にあっては100分の50以内(第4種漁港について施行するもの又は離島振興計画に基づくものにあっては、100分の60以内)
漁獲物の処理、保蔵及び加工施設(荷さばき所並びに製氷、冷凍及び冷蔵施設に限る。)に係るもの 漁獲物の処理及び保蔵を衛生的に行うことができる施設として農林水産大臣が定める基準に該当するものに係るもの(特定第3種漁港について施行するものに限る。)にあっては3分の2以内、その他のものにあっては100分の50以内
漁港浄化施設又は廃油処理施設に係るもの 100分の50以内
法第4条第1項第2号に掲げる事業で農林水産大臣が定める基準に該当するものに係るもの 沖縄県にあっては100分の70以内、その他の地域にあっては100分の50以内(国が施行する法第4条第1項第2号に掲げる事業と一体的に施行されるものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものにあっては、3分の2以内)
2 前項に規定する漁港浄化施設に係る特定漁港漁場整備事業が公害防止事業費事業者負担法(昭和45年法律第133号)第2条第2項に規定する公害防止事業である場合においては、当該特定漁港漁場整備事業に要する費用の額から事業者が同法の規定により納付すべき負担金の額を控除した額を補助の対象となる特定漁港漁場整備事業に要する費用の額とする。
(土地等の管理及び処分についての特例)
第5条 法第24条の2第1項の土地又は工作物で国有財産法(昭和23年法律第73号)第3条第3項の普通財産であるものは、これを、漁港管理者以外の者に貸し付け、又は譲り渡すことができない。
(漁港整備財産台帳)
第6条 農林水産大臣は、法第24条の2第1項の土地又は工作物で国有財産法第2条の国有財産であるもの(以下「漁港整備財産」という。)につき、漁港ごとに、次に掲げる事項を記載した漁港整備財産台帳を備えて置かなければならない。
 漁港整備財産の所在、種類、構造及び規模
 購入又は収用に係る漁港整備財産については、その種類ごとの購入価格又は補償金額
 得喪変更(管理の委託を含む。)の年月日及び理由
 その他必要な事項
2 前項の漁港整備財産台帳は、国有財産法第32条に規定する台帳に代わるものとし、その様式は、農林水産大臣が財務大臣と協議して定める。
(管理の委託の手続)
第7条 法第24条の2第2項の規定により同項の土地又は工作物で国有財産法第3条第2項第2号の公共用財産であるもの(以下「漁港施設財産」という。)の管理(維持、保存及び運用をいうものとし、これらのためにする改築、増築等を含む。以下第17条までにおいて同じ。)を漁港管理者に委託するには、両当事者の協議により次に掲げる事項を定めなければならない。
 管理を委託する漁港施設財産の所在、種類、構造及び規模
 移管の年月日
 管理の方法
 委託の条件
 その他必要な事項
(管理責任の移転の時期)
第8条 漁港施設財産の管理の委託を受けた者(以下「管理受託者」という。)は、前条の規定により定められた同条第2号の移管の日以後その管理の責に任ずる。
(引継)
第9条 農林水産大臣は、第7条の規定により定められた同条第2号の移管の日に、農林水産省の職員を管理受託者と実地に立ち会わせて、その者に当該漁港施設財産を引き継がせなければならない。
(管理受託者の義務)
第10条 管理受託者は、受託に係る漁港施設財産をその用途又は目的に応じて善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 管理受託者は、受託に係る漁港施設財産について、水害、火災、盗難その他の災害の発生の防止に努めるものとし、これらの災害が発生したときは、直ちに当該漁港施設財産の保全のため必要な措置を講じなければならない。
(滅失等の場合の報告)
第11条 管理受託者は、天災その他の事故により受託に係る漁港施設財産が滅失し、又は損傷したときは、遅滞なく、左に掲げる事項を書面で農林水産大臣に報告しなければならない。
 当該漁港施設財産の所在及び種類
 被害の状況
 滅失又は損傷の原因
 損害見積額及び復旧可能のものについては復旧費見込額
 当該漁港施設財産の保全又は復旧のためとった応急措置
(改築等の制限)
第12条 管理受託者は、受託に係る漁港施設財産の原形に変更を及ぼす改築、増築等又は除却をしようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
(管理台帳)
第13条 管理受託者は、受託に係る漁港施設財産について左に掲げる事項を記載した管理台帳をその事務所に備えておかなければならない。
 所在
 種類
 構造及び規模
 受託の年月日
 その他必要な事項
2 管理受託者は、前項の管理台帳の記載事項に変更があったときは、その都度、変更に係る事項を当該管理台帳に記載しなければならない。
(管理費の負担等)
第14条 管理受託者は、受託に係る漁港施設財産の管理に必要な費用を負担しなければならない。
2 受託に係る漁港施設財産の管理により生ずる収入は、管理受託者に帰属する。
(管理状況の報告)
第15条 管理受託者は、受託に係る漁港施設財産について、毎年度の管理の状況を翌年度の5月31日までに農林水産大臣に報告しなければならない。
(監査及び報告の徴収)
第16条 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、委託に係る漁港施設財産の管理の状況に関し、農林水産省の職員に監査させ、又は管理受託者から報告を徴することができる。
(標識の設置)
第17条 農林水産大臣(管理を委託した漁港施設財産については管理受託者)は、漁港整備財産である土地について、その境界を明らかにする標識を設置しなければならない。
(漁港整備財産台帳又は管理台帳の閲覧)
第18条 漁港整備財産に関し利害関係を有する者は、無償で第6条第1項の漁港整備財産台帳又は第13条第1項の管理台帳の閲覧を求めることができる。
(申請等の経由手続)
第19条 管理受託者(都道府県を除く。)がこの政令又はこの政令に基く命令の規定により農林水産大臣に対してする承認の申請又は報告は、当該申請又は報告に係る漁港施設財産の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない。
(漁港管理規程の必要的記載事項等)
第20条 法第34条第1項の規定により漁港管理規程において定めなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
 漁港管理者の管理する漁港施設のうち法第3条第1号に掲げる施設並びに同条第2号イ及びハに掲げる施設(同号ハに掲げる施設については、公共施設用地に限る。)の維持、保全及び運営に関する事項
 漁港管理者の管理する漁港施設のうち法第3条第1号に掲げる施設又は同条第2号イに掲げる施設について法第35条に規定する利用料等の利用の対価を徴収する場合にあっては、その利用料等の利用の対価の料率に関する事項
 漁港の区域内の水域の利用を著しく阻害する行為の規制に関する事項
2 法第34条第1項の規定により漁港管理規程において漁港に入港した船舶(国際航海に従事する船舶に限る。以下この項において同じ。)又は漁港を出港しようとする船舶に対し入港届又は出港届を提出させることとするときは、当該入港届又は出港届の様式は、農林水産省令で定めるところによらなければならない。
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第21条 法第39条の2第6項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 保管した工作物又は船舶、自動車その他の物件(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第22条 法第39条の2第6項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、当該漁港管理者の事務所に掲示すること。
 前号の公示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第26条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、前条各号に掲げる事項の要旨を公報又は新聞紙に掲載すること。
2 漁港管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、農林水産省令で定める様式による保管した工作物等一覧簿を当該漁港管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(工作物等の価額の評価の方法)
第23条 法第39条の2第7項の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、漁港管理者は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第24条 法第39条の2第7項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
第25条 漁港管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他農林水産省令で定める事項を当該漁港管理者の事務所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
2 漁港管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他農林水産省令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
3 漁港管理者は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(工作物等を返還する場合の手続)
第26条 漁港管理者は、保管した工作物等(法第39条の2第7項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提出させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、農林水産省令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
(負担金の徴収手続)
第27条 法第39条の3に規定する負担金の徴収については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第154条に規定する手続の例による。
(都道府県等が処理する事務)
第28条 次に掲げる農林水産大臣の権限に属する事務は、法第44条の規定により都道府県知事(第1号に掲げる事務のうち、第1種漁港(その所在地が一の市町村の区域内にあり、かつ、その漁港管理者が当該市町村であるものに限る。)に係るものについては、市町村長)が行うこととする。
 法第24条第1項後段の規定による許可
 その所在地が一の都道府県に限られる第1種漁港についての法第25条第1項第3号の規定による漁港管理者の指定
 第1種漁港及び第2種漁港(それぞれ、その所在地が2以上の都道府県にわたるものを除く。)についての法第34条第2項の規定による届出の受理(当該漁港の漁港管理者が都道府県である場合を除く。)
 前号に規定する届出の受理に係る漁港管理規程についての法第34条第3項の規定による助言又は勧告
 第1種漁港及び第2種漁港(それぞれ、その所在地が2以上の都道府県にわたるものを除く。)についての法第41条第2項の規定による報告若しくは資料の提出の要求、立入り、質問又は検査(当該漁港の漁港管理者が都道府県である場合を除く。)
2 前項の場合においては、法中同項に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事又は市町村長に関する規定として都道府県知事又は市町村長に適用があるものとする。
3 前2項の規定の適用については、これらの規定中「市町村」又は「市町村長」とあるのは、特別区のある地にあっては「特別区」又は「特別区の区長」とする。
4 都道府県知事は、第1項第2号の規定により漁港管理者の指定をしたとき、同項第3号の規定により届出の受理をしたとき、又は同項第4号の規定により助言若しくは勧告をしたときは、遅滞なく、農林水産大臣に報告するものとする。

附則

1 この政令は、昭和25年7月29日から施行する。
2 法附則第4項の政令で定める者は、漁業協同組合及び漁業協同組合連合会とする。
3 法附則第5項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
4 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第2項から第4項までの規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
5 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
6 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
7 法附則第10項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
8 法附則第14項の貸付金の貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
 法附則第11項の規定による貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとすること。
 法附則第11項の規定による貸付金の貸付けを受ける水産業協同組合は、担保を提供し、又は当該水産業協同組合と連帯して債務を負担する保証人を立てなければならないこと。
附則 (昭和26年6月22日政令第228号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和26年10月27日政令第342号) 抄
1 この政令は、昭和26年12月1日から施行する。
附則 (昭和27年5月31日政令第169号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年5月21日政令第150号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年8月31日政令第278号)
この政令は、漁港法の一部を改正する法律(昭和31年法律第122号)の施行の日(昭和31年9月1日)から施行する。
附則 (昭和35年3月21日政令第37号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年5月15日政令第162号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則 (昭和44年3月3日政令第16号)
この政令は、昭和44年4月1日から施行する。
附則 (昭和46年5月20日政令第155号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の漁港法施行令第3条第1項の規定は、国が北海道における第3種漁港又は第4種漁港について施行する漁港修築事業に要する費用で昭和46年度分の予算に係るもの(昭和46年度に繰り越された昭和45年度の予算に係るものを除く。)に係る漁港法第20条第1項の規定による負担金から適用する。
附則 (昭和47年6月26日政令第240号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年12月8日政令第416号) 抄
1 この政令は、昭和48年4月1日から施行する。
附則 (昭和48年2月23日政令第17号)
この政令は、昭和48年4月1日から施行する。
附則 (昭和48年7月26日政令第210号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年4月18日政令第101号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の漁港法施行令第4条の規定は、国以外の者が施行する漁港修築事業に要する費用で昭和52年度の予算に係るもの(昭和52年度に繰り越された昭和51年度の予算に係るものを除く。)に係る漁港法第20条第4項の規定による補助金から適用する。
附則 (昭和53年7月5日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年5月18日政令第130号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 第4条の規定による改正後の漁港法施行令及び第5条の規定による改正後の海岸法施行令の昭和60年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和60年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和60年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和61年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和59年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和60年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和60年7月12日政令第228号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項第5号の改正規定、同条第2項の改正規定(「若しくはその取消し」を削る部分に限る。)、次項及び附則第3項は、地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律附則第1条第4号に定める日(昭和60年10月12日)から施行する。
附則 (昭和61年5月8日政令第151号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令(第1条、第12条及び第13条の規定を除く。)による改正後の政令の昭和61年度から昭和63年度までの各年度の特例に係る規定は、昭和61年度から昭和63年度までの各年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和61年度から昭和63年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和64年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和61年度から昭和63年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和64年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和60年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和61年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和62年9月4日政令第293号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年4月1日政令第84号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年4月10日政令第105号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令(第1条の規定を除く。)による改正後の政令の規定は、平成元年度及び平成2年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和63年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び平成2年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成2年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成2年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成3年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和63年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和63年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成3年3月30日政令第97号) 抄
1 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
2 この政令(第1条の規定を除く。)による改正後の政令の規定は、平成3年度及び平成4年度(平成3年度の特例に係るものにあっては、平成3年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成2年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成3年度及び平成4年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度(平成3年度の特例に係るものにあっては、平成4年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成3年度及び平成4年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成5年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成2年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成2年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成3年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
3 第1条の規定による改正後の農用地整備公団法施行令の規定は、平成3年度及び平成4年度の予算に係る国の補助(平成2年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助を除く。)、平成3年度及び平成4年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされる国の補助並びに平成3年度及び平成4年度の歳出予算に係る国の補助で平成5年度以降の年度に繰り越されるものに係る農用地整備公団法第19条第1項第1号及び第4号の事業並びに農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号の事業に係る都道府県の負担について適用し、平成2年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助及び平成2年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成3年度以降の年度に繰り越されたものに係るこれらの事業に係る都道府県の負担については、なお従前の例による。
附則 (平成3年5月21日政令第173号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年3月31日政令第93号) 抄
1 この政令は、平成5年4月1日から施行する。
2 この政令(第1条の規定を除く。)による改正後の政令の規定は、平成5年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成4年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成5年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月22日政令第416号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(漁港法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この政令の施行前に第6条の規定による改正前の漁港法施行令第21条第1項第17号の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第253条の規定による改正前の漁港法(昭和25年法律第137号)第41条第1項の規定により報告若しくは資料の提出の要求、立入り、測量又は検査をした場合については、第6条の規定による改正後の漁港法施行令第21条第4項の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第22条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月7日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年9月13日政令第428号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年2月8日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年3月25日政令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令による改正前の漁港法施行令の規定による漁港修築財産台帳は、この政令による改正後の漁港漁場整備法施行令の規定による漁港整備財産台帳とみなす。
附則 (平成15年3月26日政令第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成17年6月1日政令第196号)
この政令は、平成17年11月1日から施行する。
附則 (平成19年5月30日政令第172号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年8月10日政令第257号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年10月22日政令第320号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年4月7日政令第117号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月31日政令第74号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令による改正後の第4条第1項の表の規定は、平成23年度以降の年度の予算に係る国の補助について適用し、平成22年度の歳出予算に係る国の補助で平成23年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成29年3月31日政令第84号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。

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