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けんちくしほうしこうれい

建築士法施行令

昭和25年政令第201号
内閣は、建築士法(昭和25年法律第202号)第5条第3項、第16条及び第34条並びに附則第9項及び第10項の規定に基き、この政令を制定する。
(1級建築士免許証又は1級建築士免許証明書の書換え交付等の手数料)
第1条 建築士法(以下「法」という。)第5条第6項(法第10条の19第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める額は、5900円とする。
(構造設計1級建築士証又は設備設計1級建築士証の交付等の手数料)
第2条 法第10条の2の2第6項(法第10条の19第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める額は、次の各号に掲げる1級建築士の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 構造設計1級建築士証又は設備設計1級建築士証の交付を受けようとする1級建築士 1万4300円
 構造設計1級建築士証又は設備設計1級建築士証の書換え交付又は再交付を受けようとする1級建築士 5900円
(中央指定登録機関による1級建築士の登録手数料)
第3条 法第10条の19第2項の政令で定める額は、1万9200円とする。
(1級建築士の受験手数料)
第4条 法第16条第1項の政令で定める額は、1万9700円とする。
2 受験手数料は、これを納付した者が試験を受けなかった場合においても、返還しない。
3 中央指定試験機関に納付する受験手数料の納付の方法は、法第15条の5第1項において読み替えて準用する法第10条の9第1項に規定する試験事務規程の定めるところによる。
(参考人に支給する費用)
第5条 法第10条第6項に規定する旅費、日当その他の費用の額は、次の各号に掲げる参考人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 国土交通大臣の求めに応じて出席した参考人 政府職員に支給する旅費、日当その他の費用の額の範囲内において、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める額
 都道府県知事の求めに応じて出席した参考人 都道府県が条例で定める額
(登録講習機関の登録の有効期間)
第6条 法第10条の26第1項(法第22条の3第2項及び第26条の5第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、5年とする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第7条 建築士は、法第20条第4項の規定により結果の報告をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該建築主に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た建築士は、当該建築主から書面又は電磁的方法により電磁的方法による結果の報告を受けない旨の申出があったときは、当該建築主に対し、当該結果の報告を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該建築主が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
3 前2項の規定は、法第22条の3の3第1項又は第2項の規定により契約の相手方に書面の交付をしようとするときについて準用する。この場合において、前2項中「建築士」とあるのは「設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者」と、「結果の報告」とあるのは「書面に記載すべき事項の通知」と読み替えるものとする。
4 第1項及び第2項の規定は、法第24条の8第1項の規定により委託者に書面の交付をしようとするときについて準用する。この場合において、第1項及び第2項中「建築士」とあるのは「建築士事務所の開設者」と、「結果の報告」とあるのは「書面に記載すべき事項の通知」と読み替えるものとする。
(建築士審査会の委員等の勤務)
第8条 中央建築士審査会及び都道府県建築士審査会(次条及び第12条において「建築士審査会」と総称する。)の委員及び試験委員は、非常勤とする。
(建築士審査会の議事)
第9条 建築士審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 建築士審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。
(試験委員)
第10条 中央建築士審査会の試験委員は、10人以上30人以内とし、都道府県建築士審査会の試験委員は、5人以上とする。
2 中央建築士審査会及び都道府県建築士審査会の試験委員は、それぞれ1級建築士試験又は2級建築士試験若しくは木造建築士試験の科目について専門的な知識及び技能を有し、かつ、試験委員としてふさわしい者のうちから任命するものとする。
(中央建築士審査会の庶務)
第11条 中央建築士審査会の庶務は、国土交通省住宅局建築指導課において処理する。
(建築士審査会の運営)
第12条 法又はこの政令に定めるもののほか、建築士審査会の運営に関し必要な事項は、建築士審査会が定める。

附則

この政令は、昭和25年7月1日から施行する。
附則 (昭和27年3月31日政令第60号)
この政令は、昭和27年4月1日から施行する。
附則 (昭和28年8月14日政令第193号)
この政令は、昭和28年8月15日から施行する。
附則 (昭和30年12月29日政令第338号)
この政令は、昭和31年2月21日から施行する。
附則 (昭和39年4月1日政令第106号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年1月28日政令第11号)
この政令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和40年9月1日政令第299号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年6月30日政令第162号) 抄
1 この政令は、昭和42年8月1日から施行する。
附則 (昭和51年1月27日政令第12号)
この政令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則 (昭和53年5月30日政令第206号)
この政令は、昭和53年7月1日から施行する。
附則 (昭和58年11月29日政令第240号)
この政令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年6月29日政令第231号)
この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月25日政令第57号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年12月22日政令第404号)
この政令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (平成元年3月28日政令第72号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月13日政令第25号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月24日政令第69号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年9月19日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成9年3月26日政令第74号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成11年11月10日政令第352号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月29日政令第122号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年1月4日政令第4号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成15年8月29日政令第375号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年9月2日から施行する。
附則 (平成16年3月24日政令第54号)
この政令は、平成16年3月31日から施行する。
附則 (平成19年3月16日政令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成19年6月20日)から施行する。
附則 (平成20年5月23日政令第186号)
(施行期日)
第1条 この政令は、建築士法等の一部を改正する法律の施行の日(平成20年11月28日)から施行する。
(建築士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の建築士法施行令第4条の規定は、平成21年において行われる1級建築士試験から適用し、平成20年において行われる1級建築士試験については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(建築士法の構造設計及び設備設計に関する特例に関する規定の適用開始日)
第4条 建築士法等の一部を改正する法律附則第3条第12項の政令で定める日は、平成21年5月27日とする。
附則 (平成25年11月15日政令第312号)
この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年1月21日政令第13号)
この政令は、建築士法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年6月25日)から施行する。

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