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人権擁護委員に対する費用弁償に関する政令

昭和25年政令第188号
内閣は、人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)第8条第2項の規定に基き、この政令を制定する。
第1条 人権擁護委員法第8条第2項の規定により弁償すべき費用は、人権擁護委員が、その職務を行うために要した旅費その他の費用とする。
第2条 前条の費用のうち、旅費については、予算の範囲内で、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の例による額を弁償する。この場合において、人権擁護委員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)による2級から5級までの間において、各人権擁護委員につき、法務局長又は地方法務局長が定める職務の級にある者とする。
第3条 第1条の費用のうち、旅費以外の費用については、予算の範囲内で、実費を弁償する。
第4条 人権擁護委員に対する費用の弁償に関する手続は、法務大臣が定める。

附則

この政令は、公布の日から施行し、昭和25年4月1日から適用する。
附則 (昭和27年7月31日政令第305号)
この政令は、昭和27年8月1日から施行する。
附則 (昭和32年8月2日政令第250号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則 (昭和40年10月15日政令第337号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年12月21日政令第317号) 抄
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、昭和61年1月1日から施行する。
附則 (平成6年7月27日政令第251号)
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成6年9月1日)から施行する。
附則 (平成18年2月1日政令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。

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