じんけんようごいいんにたいするひようべんしょうにかんするせいれい
人権擁護委員に対する費用弁償に関する政令
昭和25年政令第188号
内閣は、人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)第8条第2項の規定に基き、この政令を制定する。
第1条 人権擁護委員法第8条第2項の規定により弁償すべき費用は、人権擁護委員が、その職務を行うために要した旅費その他の費用とする。
第2条 前条の費用のうち、旅費については、予算の範囲内で、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の例による額を弁償する。この場合において、人権擁護委員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)による2級から5級までの間において、各人権擁護委員につき、法務局長又は地方法務局長が定める職務の級にある者とする。
第3条 第1条の費用のうち、旅費以外の費用については、予算の範囲内で、実費を弁償する。
第4条 人権擁護委員に対する費用の弁償に関する手続は、法務大臣が定める。
附則
この政令は、公布の日から施行し、昭和25年4月1日から適用する。
附則 (昭和27年7月31日政令第305号)
この政令は、昭和27年8月1日から施行する。
附則 (昭和32年8月2日政令第250号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則 (昭和40年10月15日政令第337号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年12月21日政令第317号) 抄
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、昭和61年1月1日から施行する。
附則 (平成6年7月27日政令第251号)
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成6年9月1日)から施行する。
附則 (平成18年2月1日政令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
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