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電波法による旅費等の額を定める政令

昭和25年政令第173号
内閣は、電波法(昭和25年法律第131号)第95条の規定に基き、この政令を制定する。
(趣旨)
第1条 電波法第92条の2(同法第104条の3第2項及び第104条の4第2項、電波法の一部を改正する法律(平成9年法律第47号)附則第4条第1項の規定によりなお効力を有することとされた同法による改正前の電波法第104条の4第2項並びに放送法(昭和25年法律第132号)第180条において準用する場合を含む。)の規定により出頭を求められた参考人の受ける旅費、日当及び宿泊料の額については、この政令の定めるところによる。
(旅費)
第2条 旅費は、鉄道賃、船賃、路程賃及び航空賃の4種とし、鉄道賃は鉄道の便のある区間の陸路旅行に、船賃は船舶の便のある区間の水路旅行に、路程賃は鉄道の便のない区間の陸路旅行又は船舶の便のない区間の水路旅行に、航空賃は航空機を利用すべき特別の事由がある場合における航空旅行について支給するものとする。
2 鉄道賃及び船賃の額は、旅行区間の路程に応ずる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含むものとし、運賃に等級を設ける線路又は船舶による旅行の場合には、運賃の等級を3階級に区分するものについては中級以下で総務大臣が相当と認める等級の、運賃の等級を2階級に区分するものについては総務大臣が相当と認める等級の運賃)、急行料金(特別急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道100キロメートル以上のものには特別急行料金、普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道50キロメートル以上のものには普通急行料金)並びに総務大臣が支給を相当と認める特別車両料金及び特別船室料金並びに座席指定料金(座席指定料金を徴する普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道100キロメートル以上のもの又は座席指定料金を徴する船舶を運行する航路のある区間の旅行の場合の座席指定料金に限る。)による。
3 路程賃の額は、1キロメートルごとに37円とする。ただし、1キロメートル未満の端数は、切り捨てる。
4 天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、路程賃の額は、実費額による。
5 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(日当)
第3条 日当の額は、1日当たり8050円以内において、総務大臣が定める。
(宿泊料)
第4条 宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1に定める甲地方である場合においては8700円以内、同表に定める乙地方である場合においては7800円以内において総務大臣が定める。

附則

この政令は、電波法施行の日(昭和25年6月1日)から施行する。
附則 (昭和27年7月31日政令第315号)
この政令は、郵政省設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和27年8月1日)から施行する。
附則 (昭和37年9月20日政令第360号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年9月29日政令第391号) 抄
1 この政令は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の施行の日(昭和37年10月1日)から施行する。
附則 (昭和47年12月22日政令第441号) 抄
1 この政令は、法の施行の日(昭和48年1月1日)から施行する。
附則 (昭和48年12月11日政令第360号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年6月29日政令第179号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年10月16日政令第272号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年7月1日政令第243号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年11月20日政令第324号)
この政令は、電波法の一部を改正する法律(昭和56年法律第49号)の施行の日(昭和56年11月23日)から施行する。
附則 (昭和57年7月1日政令第180号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年6月29日政令第236号)
この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和60年6月25日政令第192号)
この政令は、昭和60年7月1日から施行する。
附則 (昭和61年6月20日政令第230号)
この政令は、昭和61年7月1日から施行する。
附則 (昭和62年6月19日政令第224号)
1 この政令は、昭和62年7月1日から施行する。
2 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年6月17日政令第201号)
1 この政令は、昭和63年7月1日から施行する。
2 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年9月6日政令第264号)
この政令は、放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行の日(昭和63年10月1日)から施行する。
附則 (昭和63年12月30日政令第361号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和64年4月1日から施行する。
附則 (平成元年6月16日政令第176号)
1 この政令は、平成元年7月1日から施行する。
2 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則 (平成元年6月28日政令第196号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年4月24日政令第110号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条第3項及び第4項並びに第4条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則 (平成2年6月15日政令第161号)
1 この政令は、平成2年7月1日から施行する。
2 出頭及びそのための旅行に必要な日数のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附則 (平成3年6月21日政令第222号)
1 この政令は、平成3年7月1日から施行する。
2 出頭及びそのための旅行に必要な日数のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附則 (平成4年6月17日政令第206号)
1 この政令は、平成4年7月1日から施行する。
2 出頭及びそのための旅行に必要な日数のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附則 (平成5年6月16日政令第199号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年6月18日政令第205号)
1 この政令は、平成5年7月1日から施行する。
2 出頭及びそのための旅行に必要な日数のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附則 (平成6年6月30日政令第205号)
1 この政令は、平成6年7月1日から施行する。
2 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
附則 (平成7年6月16日政令第251号)
1 この政令は、平成7年7月1日から施行する。
2 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
附則 (平成8年6月14日政令第181号)
1 この政令は、平成8年7月1日から施行する。
2 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
附則 (平成9年6月13日政令第195号)
1 この政令は、平成9年7月1日から施行する。
2 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
附則 (平成10年6月12日政令第213号)
1 この政令は、平成10年7月1日から施行する。
2 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
附則 (平成11年6月16日政令第185号)
1 この政令は、平成11年7月1日から施行する。
2 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月7日政令第304号) 抄
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月23日政令第358号)
1 この政令は、平成12年7月1日から施行する。
2 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
附則 (平成14年1月25日政令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成14年1月28日)から施行する。
附則 (平成15年6月18日政令第261号)
(施行期日)
1 この政令は、平成15年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
附則 (平成16年6月23日政令第212号)
(施行期日)
1 この政令は、平成16年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
附則 (平成23年6月24日政令第181号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成23年6月30日。以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (令和元年7月26日政令第65号)
(施行期日)
1 この政令は、令和元年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

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