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のうりんすいさんぎょうしせつさいがいふっきゅうじぎょうひこっこほじょのざんていそちにかんするほうりつしこうれい

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令

昭和25年政令第152号
内閣は、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)第8条の規定に基き、この政令を制定する。
(沿岸漁場整備開発施設)
第1条 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(以下「法」という。)第2条第3項第1号の政令で定める沿岸漁場整備開発施設は、護岸、堤防、突堤、導流堤及び水路(しゅんせつによるものを除く。)並びに水産動植物の定着のための捨石工その他の施設で農林水産大臣の定める基準に適合するものとする。
(共同利用施設の所有者)
第1条の2 法第2条第4項の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
 農事組合法人であって、組合員たる資格、組合員の加入及び脱退に関する事項、組合員の属する世帯数その他農林水産大臣の定める事項が農林水産大臣の定める基準に適合するもの
 農業、林業又は水産業の振興を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次に掲げる者が、一般社団法人にあっては総社員の議決権の過半数を保有し、一般財団法人にあっては基本財産の額の過半を拠出しているもの
 農業の振興を主たる目的とする法人にあっては、農業を営む者、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人又は地方公共団体
 林業の振興を主たる目的とする法人にあっては、林業を営む者、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会又は地方公共団体
 水産業の振興を主たる目的とする法人にあっては、水産業を営む者、水産業協同組合又は地方公共団体
 地方公共団体
(共同利用施設の種類)
第1条の3 法第2条第4項の所有者の区分ごとに政令で定める施設は、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合並びに前条第1号及び第2号に掲げる者の所有に係るものにあっては農林水産物(その加工品を含む。)倉庫、農林水産業用生産資材倉庫、農林水産物処理加工施設、農林水産業用生産資材(堆肥その他の自給的資材に限る。)製造施設、共同作業場、産地(水揚地を含む。)市場施設、種苗生産施設、家畜繁殖施設、共同放牧施設、養殖施設、農林水産業用機具(漁船を含む。)修理施設、通信施設、電気供給施設、製氷冷凍冷蔵施設(貯氷施設を含む。)、給水施設、給油施設、林産物搬送施設、家畜診療施設、公害防止施設(農林水産物の生産又は処理加工に伴って生ずる公害の防止のために必要なものに限る。以下この条において同じ。)及び鳥獣侵入防止施設とし、前条第3号に掲げる者の所有に係るものにあっては種苗生産施設、家畜繁殖施設、共同放牧施設、公害防止施設及び鳥獣侵入防止施設とする。
(災害復旧事業計画概要書等の提出)
第1条の4 法第3条の規定による補助を受けようとする都道府県は、農林水産省令で定める手続に従い、同条第1項第1号の経費の補助を受けようとする場合には災害復旧事業計画概要書、同項第2号の経費の補助を受けようとする場合には災害復旧事業補助計画概要書を農林水産大臣に提出しなければならない。
(国が補助する経費の範囲)
第2条 法第3条第1項第1号の規定により国が補助する災害復旧事業の事業費は、当該災害復旧事業の工事のため直接必要な本工事費、附帯工事費、用地費、補償費及び機械器具費の合計額(以下「工事費」という。)とし、同項第2号の規定により国が補助する経費は、災害復旧事業の工事費の補助に要する経費とする。
2 前項に規定する工事費には、農林水産大臣が特別の事情があると認める応急工事費、応急工事に使用した材料で復旧工事に使用できるものに要した費用及び仮締切、瀬替その他復旧工事に必要な仮設工事に要する費用を含むものとする。
(災害復旧事業費の決定等)
第3条 農林水産大臣は、第1条の4の規定により災害復旧事業計画概要書又は災害復旧事業補助計画概要書を受理したときは、その定める基準に従って審査を行い、当該災害復旧事業の事業費を決定し、その結果を都道府県に通知する。
2 前項の規定により通知を受けた都道府県は、当該災害復旧事業計画概要書又は当該災害復旧事業補助計画概要書の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。
3 第1項の規定により通知を受けた都道府県は、当該災害復旧事業を中止し、又は廃止したときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。
(補助率増高の申請)
第4条 法第3条第3項の規定による補助の比率により同条第1項第1号の経費につき同項の規定による補助を受けようとする都道府県は、第1条の4の規定により災害復旧事業計画概要書を提出するほか、農林水産省令で定める手続に従い、補助率増高申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2 前項の規定は、法第3条第3項各号の区分に従い、当該各号に定める比率を下らない比率によってする同条第1項第2号の補助の経費につき、同項の規定による補助を受けようとする都道府県について準用する。この場合において、前項の規定中「災害復旧事業計画概要書」とあるのは、「災害復旧事業補助計画概要書」と読み替えるものとする。
3 農林水産大臣は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定により提出された補助率増高申請書の審査の結果に基き、法第3条第4項の地域の指定を行う。
(高率補助の適用範囲)
第5条 法第3条第3項各号列記以外の部分の政令で定める額は、次のとおりとする。
 農地及び農業用施設に係るもの
市町村ごとに、その区域内にある農地又はその区域内にある農地が受益する農業用施設について、その年に発生した災害に係る災害復旧事業の事業費の総額が、その区域内にある農地につき耕作の事業を行う者であって当該災害を受けたものの総数を8万円に乗じた額を超える場合において、その超える部分の額を当該農地と農業用施設との災害復旧事業の事業費の額に応じてあん分した額
 林道に係るもの
市町村ごとに、その区域内にある奥地幹線林道又はその他の林道について、その年に発生した災害に係る災害復旧事業の事業費の総額が、当該災害復旧事業に係る林道の総延長のメートル数を1000円に乗じた額を超える場合において、その超える部分の額を当該奥地幹線林道とその他の林道との災害復旧事業の事業費の額に応じてあん分した額
 漁業用施設に係るもの
市町村ごとに、その区域内又は地先にある漁業用施設について、その年に発生した災害に係る災害復旧事業の事業費の総額が、当該市町村のその年の4月1日の属する会計年度における標準税収入を当該市町村の世帯数で除した額にその区域内に住所を有する漁業を営み又はこれに従事する者(水産業協同組合の組合員である者に限る。)の属する世帯数を乗じて算出した額の3倍に相当する額を超える場合において、その超える部分の額
2 法第3条第3項第1号及び第2号の政令で定める額は、市町村ごとに、その区域内にある農地又はその区域内にある農地が受益する農業用施設について、その年に発生した災害に係る災害復旧事業の事業費の総額が、その区域内にある農地につき耕作の事業を行う者であって当該災害を受けたものの総数を15万円に乗じた額をこえる場合において、そのこえる部分の額を当該農地と農業用施設との災害復旧事業の事業費の額に応じてあん分した額とする。
3 法第3条第3項第3号イ及びロの政令で定める額は、市町村ごとに、その区域内にある奥地幹線林道又はその他の林道について、その年に発生した災害に係る災害復旧事業の事業費の総額が、当該災害復旧事業に係る林道の総延長のメートル数を1200円に乗じた額をこえる場合において、そのこえる部分の額を当該奥地幹線林道とその他の林道との災害復旧事業の事業費の額に応じてあん分した額とする。
4 法第3条第3項第4号の政令で定める額は、市町村ごとに、その区域内又は地先にある漁業用施設について、その年に発生した災害に係る災害復旧事業の事業費の総額が、当該市町村のその年の4月1日の属する会計年度における標準税収入を当該市町村の世帯数で除した額にその区域内に住所を有する漁業を営み又はこれに従事する者(水産業協同組合の組合員である者に限る。)の属する世帯数を乗じた額の6倍に相当する額を超える場合において、その超える部分の額とする。
(連年災害補助率適用の申請)
第5条の2 法第3条の2第1項の規定による補助の比率により法第3条第1項第1号の経費につき同項の規定による補助を受けようとする都道府県は、第1条の4の規定により災害復旧事業計画概要書を提出するほか、農林水産省令で定める手続に従い、連年災害補助率適用申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2 前項の規定は、法第3条の2第2項に規定する災害復旧事業につき、同項の規定を適用して同条第1項の規定により算出される比率を下らない比率によってする法第3条第1項第2号の補助の経費につき、同項の規定による補助を受けようとする都道府県について準用する。この場合において、前項の規定中「災害復旧事業計画概要書」とあるのは、「災害復旧事業補助計画概要書」と読み替えるものとする。
(連年災害補助率の適用地域)
第5条の3 法第3条の2第1項の政令で定める地域は、左に掲げる市町村の区域とする。
 農地及び農業用施設に係るもの
その区域内にある農地又はその区域内にある農地が受益する農業用施設について、その年の12月31日までの3年間に発生した災害に係る災害復旧事業の事業費の総額がその区域内にある農地につき耕作の事業を行なう者であって当該災害を受けたものの総数を10万円に乗じた額をこえ、かつ、その年の1月1日から12月31日までに発生した災害に係る災害復旧事業の事業費の総額がその区域内にある農地につき耕作の事業を行なう者であって当該災害を受けたものの総数を4万円に乗じた額をこえる市町村
 林道に係るもの
その区域内にある奥地幹線林道又はその他の林道について、その年の12月31日までの3年間に発生した災害に係る災害復旧事業の事業費の総額が当該災害復旧事業に係る林道の総延長のメートル数を1100円に乗じた額をこえ、かつ、その年の1月1日から12月31日までに発生した災害に係る災害復旧事業の事業費の総額が当該災害復旧事業に係る林道の総延長のメートル数を500円に乗じた額をこえる市町村
2 前項の市町村は、その年ごとに、農林水産大臣が告示する。
(当該年度の補助金の額の決定)
第6条 農林水産大臣は、第3条の規定により決定した災害復旧事業費に基いて、当該年度における法第3条の規定による補助金の額を決定し、これを都道府県に通知する。
(補助金交付の申請)
第7条 前条の規定により通知を受けた都道府県は、農林水産省令で定める手続に従い、補助金交付申請書に、法第3条第1項第1号の経費に係るものにあっては災害復旧事業計画書及び収支予算書、同項第2号の経費に係るものにあっては災害復旧事業補助計画書、収支予算書及び補助金交付規程を添えて、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
(緊要な災害復旧事業)
第7条の2 法第3条の3の政令で定める災害復旧事業は、農林水産業の生産の維持及び経営の安定に重大な支障を及ぼす災害に係る災害復旧事業であって、次に掲げるものとする。
 農地については、耕土の流失、土砂の流入、埋没、沈下、隆起又はき裂で、これにより当該農地についての耕作の継続を不可能又は著しく困難とするものによって必要を生じた事業
 農業用施設については、次の表の上欄に掲げる農業用施設について、それぞれ同表の下欄に掲げる災害によって必要を生じた事業
一 かんがい排水施設
(一) 用排水路
(イ) 破堤
(ロ) 堤防の欠壊で、破堤のおそれがあるもの
(ハ) 水路(隧道、掛ひ、サイフォン及び分水工を含む。)、水門、ひ門又はひ管の全壊、欠壊、き裂又は埋そくで、通水を著しく阻害するもの
(ニ) 護岸、根固工、床止工又は落差工の全壊又は欠壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの
(二) ため池
堤防、余水吐、取水装置、承水路又は放水路の全壊、欠壊又は埋そくで、これにより取水を不可能若しくは著しく困難とするもの又はこれを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの
(三) 頭首工
(イ) 堤体(流送路、土砂吐及び魚道を含む。)、取入水門又は取付堤(護岸を含む。)の全壊又は欠壊で、これにより取水を不可能又は著しく困難とするもの
(ロ) 取付護岸(根固工を含む。)、床止工又は水たたき工の全壊又は欠壊で、これを放置するときは、堤体に著しい被害を生ずるおそれがあるもの
(四) 揚水施設
揚水機場(受電施設を含む。)又は揚水機の流失、埋没、沈下又は浸水で、これにより揚水を不可能とするもの
二 農業用道路
埋没又は欠壊で、これにより当該農業用道路の通行を不可能又は著しく困難とするもの(う回道路による通行が著しく困難でない場合を除く。)
三 農地又は農作物の災害を防止するため必要な施設
(一) 干拓堤防、輪中堤防又は海岸堤防
(イ) 破堤
(ロ) 堤防の欠壊で、破堤のおそれがあるもの
(ハ) 堤防の前面の土砂の流失で、根固めをする必要があるもの
(ニ) ひ門又はひ管の前面又は背面における土砂のたい積で、これにより排水を不可能又は著しく困難とするもの
(ホ) 水門、ひ門又はひ管の全壊又は欠壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの
(二) 防災ため池又は温水ため池
堤防、余水吐、取水装置、承水路又は放水路の全壊、欠壊又は埋そくで、これにより農地若しくは農作物の災害の防止を不可能若しくは著しく困難とするもの又はこれを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの
(三) 土留工、土砂だめ工又は階段工
全壊又は欠壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの
 林業用施設については、次の表の上欄に掲げる林業用施設について、それぞれ同表の下欄に掲げる災害によって必要を生じた事業
一 林地荒廃防止施設
山林砂防施設(立木を除く。)又は海岸砂防施設(防潮堤を含み、立木を除く。) えん堤、谷止工、床止工、防潮堤、護岸又は山腹工の全壊又は欠壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの
二 林道
(イ) 幅員3メートル以上の林道の埋没又は欠壊(軽微なものを除く。)
(ロ) 幅員3メートル未満の林道で、これに、その生産に係る木材、薪炭等の林産物の搬出を依存することとなる森林の立木材積が8340立方メートルを超えるものの埋没又は欠壊(軽微なものを除く。)
(ハ) 林道の埋没又は欠壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの
 漁業用施設については、次の表の上欄に掲げる漁業用施設について、それぞれ同表の下欄に掲げる災害によって必要を生じた事業
一 沿岸漁場整備開発施設
破壊、埋そく又は埋没で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの
二 漁港施設
(イ) 外郭施設の破壊で、漁船の出入若しくは停泊に重大な支障を及ぼすもの又はこれを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの
(ロ) 係留施設の破壊で、漁船の係留若しくは荷役に重大な支障を及ぼすもの又はこれを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの
(ハ) 水域施設の埋そくで、漁船の出入又は停泊に重大な支障を及ぼすもの
(事業成績書等の提出)
第8条 法第3条の規定による補助を受けた都道府県は、農林水産省令で定める手続に従い、事業成績書及び収支精算書を農林水産大臣に提出しなければならない。
(適用除外)
第9条 次に掲げる農地等に係る災害復旧事業は、法第5条第1号の経済効果の小さいものとする。
 傾斜が20度を超える農地(その農地の利用又は保全のための農業用施設を含む。以下同じ。)であって、農地の傾斜による生産条件の著しい格差がないと認められるものとして農林水産大臣が定める農作物の栽培の用に供するもの以外のもの
 土層の厚さが40センチメートル未満の農地
 土性が粗い砂土、火山灰、火山れき又は高位泥炭土の農地
 当該農地と関連のある他の工事が完了しなければ効果のない農地
 有効幅員120センチメートル未満の農業用道路
 その災害復旧事業の事業費の額が、当該災害にかかった農地に代わる農地を造成するのに要する標準的な費用の額として、農林水産大臣が毎年定めるところにより、算定される金額を超える農地

附則

1 この政令は、公布の日から施行する。
2 法附則第3項の政令で指定する地域は、左に掲げる市町村の区域とする。
 左に掲げる額の合計が3万円をこえる市町村
 その区域内にある農地についての昭和28年6月から7月までの間に生じた大水害又は同年8月から9月までの間に生じた風水害(以下「水害等」と総称する。)に係る災害復旧事業の事業費の総額を、当該災害復旧事業に係る農地につき耕作の事業を行う者の数で除して得た額
 その区域内にある農地が受益する農業用施設についての水害等に係る災害復旧事業の事業費の総額を、当該災害復旧事業に係る農業用施設により受益するその区域内にある農地につき耕作の事業を行う者の数で除して得た額
 その区域内にある附則第6項に規定する施設で農業協同組合又は森林組合の所有するもの及びその区域内の開拓地における附則第7項に規定する施設の水害等に係る災害復旧事業の事業費の総額を、これらの施設を利用する農林業者で当該市町村の区域内に住所を有するものの数で除して得た額
 その区域内にある林道についての水害等に係る災害復旧事業の事業費の総額を、当該災害復旧事業に係る林道の総延長のメートル数で除して得た額が、300円をこえる市町村
 左に掲げる額の合計が3万円をこえる市町村
 その区域内にある漁港施設で漁業協同組合、水産加工業協同組合又は漁業生産組合の維持管理に属するものについての水害等に係る災害復旧事業の事業費の総額を、当該施設を利用する漁業者で当該市町村の区域内に住所を有するものの数で除して得た額
 その区域内にある附則第6項に規定する施設で漁業協同組合、水産加工業協同組合又は漁業生産組合の所有するものについての水害等に係る災害復旧事業の事業費の総額を、当該施設を利用する漁業者で当該市町村の区域内に住所を有するものの数で除して得た額
 その区域内にある水産動植物の養殖施設についての水害等に係る災害復旧事業の事業費の総額を、当該施設を利用する漁業者で当該市町村の区域内に住所を有するものの数で除して得た額
 その区域内にある農地で水害等により農作物の植付が不能となったもの及び水害等により農作物の減収量が平年作の3割をこえるものの面積が100町歩をこえ、又は当該市町村の全農地面積の1割をこえる市町村
 イ及びハからヘまでに掲げる事業費並びにロ及びトに掲げる費用で当該市町村の支弁に係るものの額、チに掲げる事業費で当該市町村若しくは市町村長が自ら施行し若しくは委託を受けて施行する事業に係るもの又は国が当該市町村の区域内で施行する事業に係るものの額並びにリに掲げる事業費で当該市町村の区域内の農地等の災害復旧に係るものの額を合計した総額が、当該市町村の標準税収入(地方財政平衡交付金法(昭和25年法律第211号)第10条第3項本文の規定により自治庁長官が決定した昭和28年度分の普通交付金の額の算定に用いられた基準財政収入額の70分の100に相当する額をいう。以下同じ。)に相当する額をこえる市町村
 昭和28年6月及び7月の大水害並びに同年8月及び9月の風水害による公共土木施設等についての災害の復旧等に関する特別措置法(昭和28年法律第256号)(以下「特別措置法」という。)第1条に規定する災害の災害復旧事業に要する公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)(以下「負担法」という。)第7条の規定により決定された事業費
 特別措置法第1条に規定する災害により必要となった道路の修繕で、道路法(昭和27年法律第180号)第56条又は道路の修繕に関する法律(昭和23年法律第282号)第1条の規定によりその費用について補助を受けるものに要する費用
 水害等により著しい災害を生ずるおそれのある地すべり、山くずれ又は土砂の崩壊を防止するために必要な事業で主務大臣が地方公共団体の提出する資料、実地調査の結果等を勘案して指定したものに要する事業費
 水害等により著しい災害を受けた海岸(海岸に接続する湖岸を含む。以下この号において同じ。)及びこれに接続し、且つ、その効用を同じくする海岸について暴風、こう水、高潮その他の異常な天然現象により生ずる災害を防止するために必要な事業(負担法第2条に規定する災害復旧事業を除く。)で主務大臣が地方公共団体の提出する資料、実地調査の結果等を勘案して指定したものに要する事業費
 特別措置法第1条に規定する災害により滅失した住宅に居住していた者に賃貸するため、当該地方公共団体の区域内で当該災害により滅失した住宅の戸数の5割以内の第2種公営住宅を建設するに要する事業費
 水害等による公立学校(公立の学校で、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定するものをいう。)並びに公立の公民館、図書館、博物館及び体育施設(社会教育法(昭和24年法律第207号)に規定する社会教育のために設置した体育施設のうち、体育館、運動場、水泳プール及び庭球その他のコートをいう。)の用に供せられる建物、建物以外の工作物、土地及び設備の災害の災害復旧の事業で主務大臣が地方公共団体の提出する資料、実地調査の結果等を勘案して指定したものに要する事業費
 水害等によって生じた医療法(昭和23年法律第205号)第1条に規定する病院及び診療所の災害の復旧で主務大臣が地方公共団体の提出する資料、実地調査の結果等を勘案して指定したものに要する費用
 水害等によりたい積したでい土、砂れき、岩石、樹木等の排除事業で主務大臣が地方公共団体の提出する資料、実地調査の結果等を勘案して指定したものに要する事業費
 水害等による農地等の災害復旧事業の事業費
 その区域内において水害等により災害救助法(昭和22年法律第180号)に基き救助が行われ、当該救助に要した費用が当該市町村の標準税収入の100分の1に相当する額をこえる市町村
3 土地改良区又は土地改良区連合の区域内にある農地についての水害等に係る災害復旧事業の事業費の総額を、当該災害復旧事業に係る農地につき耕作の事業を行う者の数で除して得た額と、当該土地改良区又は土地改良区連合が維持管理する農業用施設についての水害等に係る災害復旧事業の事業費の総額を、当該災害復旧事業に係る農業用施設により受益する農地につき耕作の事業を行う者の数で除して得た額との合計額が3万円をこえる場合には、当該土地改良区又は当該土地改良区連合の行う災害復旧事業については、法附則第3項の政令で指定する地域は、当該土地改良区又は当該土地改良区連合の地区とする。
4 第2項第1号から第3号まで及び第5号リ並びに前項の規定の適用については、これらに規定する「災害復旧事業」には、法第2条第6項の規定による災害復旧事業の外、水害等によって必要を生じた災害復旧の事業で災害にかかった農地等を原形に復旧すること(原形に復旧することが著しく困難又は不適当な場合においてはこれに代るべき必要な施設をすること及び原形に復旧することが不可能な場合においては当該農地等の従前の効用を復旧するために必要な施設をすることを含む。)を目的とするもののうち、1箇所の工事の費用が3万円以上10万円未満のものを含むものとする。
5 第2項の市町村の区域及び第3項の土地改良区又は土地改良区連合の区域は、農林水産大臣が告示する。
6 法附則第5項の農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会又は水産業協同組合の所有する政令で定める施設は、倉庫、農産物加工施設、農村工業施設、共同作業場、発電施設、配電施設、充電施設、製材場、しいたけ加工施設、わさび育成施設、樹苗育成施設、水産物加工施設、漁船修理場、漁船機関修理場、製氷冷凍冷蔵施設、船揚場及び網干場とする。
7 法附則第5項の開拓地における政令で定める施設は、農舎にあっては開墾作業用居住施設、収納舎、作業場、農具舎及びたい肥舎、畜舎にあっては牛、馬、めん羊、山羊及び豚の畜舎、共同の利用に供する施設にあっては生産物の貯蔵、加工及び処理の施設並びに小水力発電施設とする。
附則 (昭和26年5月8日政令第138号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日から適用する。
附則 (昭和27年5月13日政令第146号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年11月28日政令第357号)
この政令は、公布の日から施行する。但し、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第10条第6号の改正規定は、昭和28年度分の補助金から適用する。
附則 (昭和29年6月2日政令第131号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年11月1日政令第295号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日以後に発生した災害に係る災害復旧事業について適用する。
附則 (昭和31年8月22日政令第268号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第7条の2の規定は、昭和31年1月1日以後に発生した災害に係る災害復旧事業について適用する。
附則 (昭和33年12月25日政令第344号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年2月6日政令第13号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和33年1月1日以後の災害に係る災害復旧事業について適用する。
附則 (昭和36年6月8日政令第183号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和35年1月1日以後に発生した災害について適用する。
附則 (昭和44年4月11日政令第91号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第9条第6号の規定は、昭和44年1月1日以後に発生した災害に係る災害復旧事業から適用し、同日前に発生した災害に係る災害復旧事業については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年7月5日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年5月11日政令第129号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年8月10日政令第249号)
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日以後に発生した災害に係る災害復旧事業について適用する。
2 昭和60年1月1日からこの政令の施行の日の前日までの間に発生した災害に係る災害復旧事業のうち、改正前の第9条第6号に掲げる農地に該当せず、かつ、改正後の同号に掲げる農地に該当する農地に係る災害復旧事業については、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月22日政令第416号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第22条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月7日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成19年3月2日政令第39号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成22年4月1日政令第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の土地改良法施行令第52条第1項第2号の2及び第4項並びに第78条の規定、第2条の規定による改正後の農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第2条第1項の規定並びに第3条の規定による改正後の森林法施行令第6条の規定は、平成22年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県の負担を含む。以下同じ。)又は補助(平成21年度の国庫債務負担行為に基づき平成22年度に支出すべきものとされた国の補助を除く。)について適用し、平成21年度の国庫債務負担行為に基づき平成22年度に支出すべきものとされた国の補助及び平成21年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成22年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成23年12月28日政令第429号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第9条第1号の規定は、平成23年8月29日以後に発生した災害に係る災害復旧事業について適用する。
附則 (平成24年12月21日政令第301号)
この政令は、公布の日から施行する。

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