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せいかつほごほうしこうれい

生活保護法施行令

昭和25年政令第148号
内閣は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、第23条第3項、第68条、第72条第1項、第73条第1項及び第75条の規定に基き、この政令を制定する。
(保護に関する事務の委託)
第1条 生活保護法(以下「法」という。)第19条第4項に規定する保護の実施機関(以下この条において「保護の実施機関」という。)は、要保護者との連絡上保護に関する事務を他の保護の実施機関に委託して行うことが適当であると認めるときは、同条第5項の規定により、当該要保護者に係る保護に関する事務を他の保護の実施機関に委託することができる。
2 保護に関する事務の委託に当っては、関係の保護の実施機関は、協議により当該委託に関する条件を定め、議会の同意を経なければならない。
3 保護の実施機関は、法第19条第5項の規定により保護に関する事務の委託を行い、又は委託を受けたときは、その旨を告示しなければならない。
(監査する職員の資格)
第2条 法第23条第3項に規定する職員の資格は、左の各号の一に該当するものとする。
 国又は都道府県において社会福祉に関する行政に従事している者
 国又は都道府県において社会保険、公衆衛生又は医務に関する行政に従事している者であって、生活保護に関係のある事務を担当しているもの
 国又は都道府県において生活保護に関係のある会計の事務を担当している者
(政令で定める事項)
第2条の2 法第29条第1項第1号に規定する政令で定める事項は、支出の状況とする。
(保護の方法の特例)
第3条 法第37条の2に規定する被保護者が支払うべき費用であって政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる費用とし、同条に規定する政令で定める者は、同表の上欄に掲げる費用の額に相当する金銭について、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。
支払うべき費用であって政令で定めるもの 政令で定める者
法第31条第3項の規定により交付する保護金品により支払うべき費用であって、住宅を賃借して居住することに伴い通常必要とされる費用のうち厚生労働省令で定めるもの 当該被保護者に対し当該費用に係る債権を有する者
法第31条第3項の規定により交付する保護金品により支払うべき費用であって、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第7号に規定する生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業による貸付金の償還に係るもの 当該被保護者に対し当該貸付金に係る債権を有する者
法第33条第4項の規定により交付する保護金品 当該被保護者に対し法第14条各号に掲げる事項の提供に係る債権を有する者
法第37条の2に規定する介護保険料 当該被保護者を被保険者とする市町村及び特別区
(政令で定める機関)
第4条 法第49条に規定する病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う者に限る。)又は同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)
(法第49条の2第2項第3号に規定する政令で定める法律)
第4条の2 法第49条の2第2項第3号(同条第4項(法第49条の3第4項及び第54条の2第4項において準用する場合を含む。)、法第49条の3第4項、第54条の2第4項及び第55条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。
 児童福祉法(昭和22年法律第164号)
 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)
 栄養士法(昭和22年法律第245号)
 医師法(昭和23年法律第201号)
 歯科医師法(昭和23年法律第202号)
 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)
 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)
 医療法(昭和23年法律第205号)
 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)
十一 社会福祉法
十二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)
十三 薬剤師法(昭和35年法律第146号)
十四 老人福祉法(昭和38年法律第133号)
十五 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)
十六 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)
十七 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)
十八 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)
十九 介護保険法
二十 精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)
二十一 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)
二十二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)
二十三 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)
二十四 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)
二十五 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)
二十六 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)
二十七 再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成25年法律第85号)
二十八 国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号。第12条の5第15項及び第17項から第19項までの規定に限る。)
二十九 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)
三十 公認心理師法(平成27年法律第68号)
三十一 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成28年法律第110号)
三十二 臨床研究法(平成29年法律第16号)
(法第51条第2項第8号に規定する政令で定める法律)
第4条の3 法第51条第2項第8号(法第54条の2第4項及び第55条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。
 健康保険法
 児童福祉法(国家戦略特別区域法第12条の5第8項において準用する場合を含む。)
 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律
 栄養士法
 医師法
 歯科医師法
 保健師助産師看護師法
 歯科衛生士法
 医療法
 身体障害者福祉法
十一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
十二 社会福祉法
十三 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)
十四 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
十五 薬剤師法
十六 老人福祉法
十七 理学療法士及び作業療法士法
十八 柔道整復師法
十九 社会福祉士及び介護福祉士法
二十 義肢装具士法
二十一 介護保険法
二十二 精神保健福祉士法
二十三 言語聴覚士法
二十四 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)
二十五 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
二十六 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
二十七 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
二十八 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
二十九 子ども・子育て支援法
三十 再生医療等の安全性の確保等に関する法律
三十一 国家戦略特別区域法(第12条の5第7項の規定に限る。)
三十二 難病の患者に対する医療等に関する法律
三十三 公認心理師法
三十四 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
三十五 臨床研究法
(指定医療機関の指定の更新に関する読替え)
第4条の4 法第49条の3第4項の規定により健康保険法第68条第2項の規定を準用する場合においては、同項中「保険医療機関(第65条第2項の病院及び診療所を除く。)又は保険薬局」とあるのは「生活保護法第50条第1項に規定する指定医療機関」と、「前項」とあるのは「同法第49条の3第1項」と、「同条第1項」とあるのは「同法第49条の2第1項」と読み替えるものとする。
(医療に関する審査機関)
第5条 法第53条第3項(法第55条の2において準用する場合を含む。)に規定する医療に関する審査機関で政令で定めるものは、社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)に定める特別審査委員会とする。
(介護扶助に関する読替え)
第6条 法第54条の2第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第49条の2第1項 病院若しくは診療所又は薬局 介護機関(法第34条の2第2項に規定する介護予防・日常生活支援事業者を除く。以下この条において同じ。)
第49条の2第2項第4号及び第7号 病院若しくは診療所又は薬局 介護機関
第49条の2第2項第8号 医療 介護
第49条の2第2項第9号及び第3項 病院若しくは診療所又は薬局 介護機関
第49条の2第3項第1号 医療 介護
第49条の2第3項第2号 医療扶助 介護扶助
医療を 介護を
第50条 の医療 の介護
第51条第2項第1号 第49条の2第2項第1号から第3号まで 第49条の2第2項第2号又は第3号
第51条第2項第4号 診療報酬 介護の報酬
第51条第2項第5号 診療録、帳簿書類 帳簿書類
第51条第2項第9号及び第10号 医療に 介護に
第52条第1項 診療方針及び診療報酬 介護の方針及び介護の報酬
国民健康保険 介護保険
第52条第2項 診療方針及び診療報酬 介護の方針及び介護の報酬
第53条第1項 診療内容及び診療報酬 介護サービスの内容及び介護の報酬
診療報酬の額 介護の報酬の額
第53条第3項から第5項まで 診療報酬の 介護の報酬の
第54条第1項 医療扶助 介護扶助
開設者若しくは管理者、医師、薬剤師 開設者
診療録、帳簿書類 帳簿書類
第6条の2 法第54条の2第5項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第49条の2第1項及び第3項 病院若しくは診療所又は薬局 介護機関(法第34条の2第2項に規定する介護予防・日常生活支援事業者に限る。)
第49条の2第3項第1号 医療 支援
第49条の2第3項第2号 医療扶助 介護扶助
医療を 支援を
第50条 の医療 の支援
第51条第2項第4号 診療報酬 介護の報酬
第51条第2項第5号 診療録、帳簿書類 帳簿書類
第51条第2項第9号 医療に 支援に
第52条第1項 診療方針及び診療報酬 介護の方針及び介護の報酬
国民健康保険 介護保険
第52条第2項 診療方針及び診療報酬 介護の方針及び介護の報酬
第53条第1項 診療内容 介護サービスの内容
診療報酬 介護の報酬
第53条第3項から第5項まで 診療報酬の 介護の報酬の
第54条第1項 医療扶助 介護扶助
開設者若しくは管理者、医師、薬剤師 開設者
診療録、帳簿書類 帳簿書類
(出産扶助等に関する読替え)
第7条 法第55条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第49条の2第1項 病院若しくは診療所又は薬局の開設者 助産師又はあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師若しくは柔道整復師
第49条の2第2項第8号 医療 助産又は施術
第49条の2第3項 病院若しくは診療所又は薬局 助産師又はあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師若しくは柔道整復師
第49条の2第3項第1号 医療 助産又は施術
第49条の2第3項第2号 医療扶助 出産扶助又は医療扶助
医療を 助産又は施術を
第50条 の医療 の助産又は施術
第51条第2項第1号 第49条の2第2項第1号から第3号まで又は第9号 第49条の2第2項第2号又は第3号
第51条第2項第5号 診療録 助産録
第51条第2項第9号 医療に 助産又は施術に
第54条第1項 医療扶助 出産扶助又は医療扶助
診療録 助産録
(就労自立給付金の支給に関する事務の委託)
第8条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給する者は、被保護者との連絡上就労自立給付金の支給に関する事務を他の就労自立給付金を支給する者に委託して行うことが適当であると認めるときは、同条第3項の規定により、当該被保護者に係る就労自立給付金の支給に関する事務を他の就労自立給付金を支給する者に委託することができる。
2 就労自立給付金の支給に関する事務の委託に当たっては、関係の就労自立給付金を支給する者は、協議により当該委託に関する条件を定め、議会の同意を経なければならない。
3 就労自立給付金を支給する者は、法第55条の4第3項の規定により就労自立給付金の支給に関する事務の委託を行い、又は委託を受けたときは、その旨を告示しなければならない。
(進学準備給付金の支給に関する事務の委託)
第8条の2 前条の規定は、進学準備給付金の支給について準用する。
(繰替支弁)
第9条 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が、法第72条第1項の規定によりその長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に所在する保護施設、指定医療機関その他これらに準ずる施設で厚生労働大臣の指定するものに対し一時繰替支弁する保護費及び保護施設事務費の額は、当該施設の所在する市町村における保護費及び保護施設事務費の基準によって算出するものとする。
(負担金及び補助金算出の基礎)
第10条 法第73条又は第75条(第1項第3号及び第4号を除く。)に規定する都道府県又は国の負担及び補助は、各年度において、厚生労働大臣の定める基準に従って市町村又は都道府県が法第70条(第4号及び第6号から第8号までを除く。)、第71条(第4号及び第6号から第8号までを除く。)又は第74条第1項の規定により支弁し、又は補助した費用の額から、法第63条の規定により被保護者が返還した額、法第76条の2の規定に基づき支払を受ける損害賠償金、法第77条又は第78条第1項から第3項までの規定により徴収した額(同条第1項から第3項までの規定によりその徴収する額又は返還させるべき額に100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴収した場合にあっては、当該徴収した額を除く。)及び生活保護のためのその他の収入の額(法第55条の7第1項に規定する被保護者就労支援事業(第3項第1号において「被保護者就労支援事業」という。)に係るものを除く。)を控除した精算額について行う。
2 前項の規定により控除しなければならない額が、その年度において市町村又は都道府県が支弁し、又は補助した費用の額を超過するときは、その超過する額を後年度における支弁額又は補助額から控除する。
3 法第75条第1項(第3号及び第4号に限る。)に規定する国の負担は、各年度において、次に掲げる額のうちいずれか低い額について行う。
 被保護者就労支援事業の実施に要する費用について市町村又は都道府県の設置する福祉事務所の所管区域内の町村における人口、被保護者の数その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める基準に基づき算定した額
 市町村又は都道府県が法第70条(第6号に限る。)又は第71条(第6号に限る。)の規定により支弁した費用の額(その費用のための収入があるときは、当該収入の額を控除した額)
4 前項第2号の規定により控除しなければならない額が、その年度において市町村又は都道府県が支弁した費用の額を超過するときは、その超過する額を後年度における支弁額から控除する。
(大都市等の特例)
第10条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第84条の2第1項の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の29第1項から第5項までに定めるところによる。
2 地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第84条の2第1項の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の49の5に定めるところによる。
(町村の一部事務組合等)
第11条 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この政令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者(地方自治法第287条の3第2項の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第285条の一部事務組合にあっては、理事会)又は広域連合の長(同法第291条の13において準用する同法第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあっては、理事会)を福祉事務所を管理する町村長とみなす。
(事務の区分)
第12条 第1条第2項及び第3項の規定並びに第8条第2項及び第3項(これらの規定を第8条の2において準用する場合を含む。)の規定により都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

附則

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。但し、第10条の規定は、昭和25年5月1日以降の給付について適用する。
(生活保護法施行令の廃止)
2 生活保護法施行令(昭和21年勅令第438号)は、廃止する。
(国の貸付金の償還期間等)
3 法附則第10項に規定する政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
4 前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第9項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
5 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
6 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
7 法附則第13項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
附則 (昭和26年9月13日政令第296号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和26年10月1日から施行する。
(経過規定)
2 第4条の2の規定は、生活保護法の一部を改正する法律(昭和26年法律第168号)の施行により保護の実施機関に変更があった場合に準用する。
附則 (昭和31年8月21日政令第265号)
1 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和31年法律第148号)の施行の日(昭和31年9月1日)から施行する。
2 この政令による改正後のそれぞれの政令及び勅令の規定による都道府県又は都道府県知事その他の都道府県の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和31年政令第253号)附則第3項から第10項までに定めるところによる。
附則 (昭和37年9月29日政令第391号)
1 この政令は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の施行の日(昭和37年10月1日)から施行する。
2 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附則 (昭和51年8月2日政令第215号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年3月17日政令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年4月1日)から施行する。
附則 (昭和59年9月7日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年10月1日)から施行する。
附則 (昭和60年7月12日政令第225号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年3月20日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成6年9月2日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成6年10月1日から施行する。
附則 (平成6年12月21日政令第398号)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第2編第12章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第1章の規定及び附則第2項の規定の施行の日(平成7年4月1日)から施行する。
附則 (平成7年6月14日政令第238号)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第3編第3章の改正規定の施行の日(平成7年6月15日)から施行する。
附則 (平成9年3月28日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成11年9月3日政令第262号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月8日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年2月8日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年8月30日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第154号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第3条ただし書、附則第5条ただし書、附則第15条ただし書、附則第18条第1項及び附則第37条の規定は、公布の日から施行する。
(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)
第15条 平成17年改正法の施行の際現に平成17年改正法第14条の規定による改正前の生活保護法第54条の2第1項の規定により介護扶助のための居宅介護を担当させる機関の指定を受けている病院、診療所又は薬局(平成17年改正法附則第13条の規定により新法第53条第1項本文の指定があったものとみなされたものに限る。)については、施行日に、平成17年改正法第14条の規定による改正後の生活保護法第54条の2第1項の規定による介護扶助のための介護予防を担当させる機関の指定があったものとみなす。ただし、当該病院、診療所又は薬局の開設者が施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
附則 (平成18年3月31日政令第155号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年11月22日政令第361号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成25年2月6日政令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成25年3月1日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第5条 この政令の施行前にした行為並びに附則第2条第1項及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成26年4月18日政令第164号)
この政令は、平成26年7月1日から施行する。
附則 (平成26年7月30日政令第269号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
附則 (平成26年8月8日政令第278号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
附則 (平成26年9月3日政令第300号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
(生活保護法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第3条の規定による改正後の生活保護法施行令第4条の2第24号又は第4条の3第27号の規定は、施行日以後にした行為により就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)の規定により罰金の刑に処せられた者又は施行日以後に同法若しくは同法に基づく命令若しくは処分に違反する行為を行った者について適用する。
附則 (平成26年11月12日政令第358号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年1月1日から施行する。ただし、附則第13条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年2月4日政令第39号)
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第138号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年8月28日政令第303号)
この政令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年9月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月4日政令第56号)
この政令は、公認心理師法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成28年3月15日)から施行する。
附則 (平成29年9月21日政令第246号)
この政令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年9月22日)から施行する。
附則 (平成29年11月27日政令第290号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年2月28日政令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年6月8日政令第185号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。

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