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教科用図書検定調査審議会令

昭和25年政令第140号
内閣は、文部省設置法(昭和24年法律第146号)第24条第2項の規定に基き、この政令を制定する。
(組織)
第1条 教科用図書検定調査審議会(以下「審議会」という。)は、委員30人以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(委員等の任命)
第2条 委員は、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
2 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
(委員の任期等)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(会長)
第4条 審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(部会)
第5条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(議事)
第6条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前2項の規定は、部会の議事について準用する。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、文部科学省初等中等教育局教科書課において処理する。
(雑則)
第8条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附則

1 この政令は、公布の日から施行する。
5 教科用図書審議会令(昭和24年政令第254号)及び教科用図書検定調査会令(昭和24年政令第257号)は、廃止する。
附則 (昭和27年8月8日政令第338号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和27年8月1日から適用する。
附則 (昭和31年10月19日政令第314号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年10月4日政令第342号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年4月22日政令第129号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年6月28日政令第229号)
この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和63年6月17日政令第197号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和63年7月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。ただし、次条第1項、附則第3条及び第5条第1項の規定は、公布の日から施行する。
(教科用図書検定調査審議会の委員等の任期に関する経過措置等)
第2条 この政令の施行の日の前日において従前の文部省の教科用図書検定調査審議会の会長若しくは副会長又は委員(関係行政機関の職員以外の者のうちから任命されたものに限る。)である者の任期は、第7条の規定による改正前の教科用図書検定調査審議会令第4条第3項又は第3条第1項の規定にかかわらず、その日に満了する。
2 この政令の施行後最初に任命される文部科学省の教科用図書検定調査審議会の委員の任期は、第7条の規定による改正後の教科用図書検定調査審議会令第3条第1項の規定にかかわらず、任命の際文部科学大臣が指名する者については平成14年3月31日までとし、その他の者については平成15年3月31日までとする。

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