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無軌条電車運転規則

昭和25年運輸省令第92号
軌道法(大正10年法律第76号)第14条及び第31条の規定に基き、無軌条電車運転規則を次のように定める。

第1章 総則

(通則)
第1条 無軌条電車の運転に関しては、別に定めるものを除く外、この省令の定めるところによる。
(運転の安全確保)
第2条 無軌条電車の運転にあたっては、係員の知識技能並びに運転関係の設備を総合活用してその安全確保に努めなければならない。
第2条の2 無軌条電車は、動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和31年運輸省令第43号)第4条第1項第12号の運転免許を受けた者でなければ、これを操縦させてはならない。
2 無軌条電車を操縦する係員は、酒気を帯びた状態又は薬物の影響により正常な操縦ができないおそれがある状態で乗務してはならない。
(係員の知識技能の保有)
第3条 係員は、無軌条電車を安全に運転するために充分な知識技能を保有しなければならない。
(係員の心身異常の場合の措置)
第4条 係員が心身の状態によってその知識技能を充分に発揮できないと認められるときは、乗務その他直接運転の安全に関係する職務に従事させてはならない。
(係員に対する監督)
第5条 係員を監督する職にある者は、係員に対し車両の運転中その他適宜なときに運転上必要な指示を与える等適切な監督をしなければならない。

第2章 施設及び車両

第1節 施設

(専用道の整備)
第6条 専用道は、所定の速度で車両を安全に運転させることができる状態に保持しなければならない。
2 専用道が一時前項の状態でないときは、標識その他により注意を喚起しなければならない。
(専用道の監視)
第6条の2 専用道において車両の安全な運転に支障を及ぼす災害のおそれがあるときは、当該専用道を監視しなければならない。
(専用道の路面の検査)
第7条 専用道の路面については、1年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。
2 前項の規定による検査の時期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(専用道の建造物の検査)
第8条 専用道の橋、溝橋、トンネル等の建造物については、2年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。ただし、十分な耐久性を有すると認められるもの(土構造物及び抗土圧構造物であるものを除く。)については、車両の安全な運転に支障のない範囲内で、2年を超えて当該検査の周期を定めることができる。
2 前項の規定による検査の時期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(電力設備の整備)
第9条 電力設備は、所定の速度で車両を安全に運転させることができる状態に保持しなければならない。
2 電車線路が一時前項の状態でないときは、標識その他により注意を喚起しなければならない。
(電力設備の巡視)
第10条 電車線路で本線路に関係があるものは、毎日少なくとも1回巡視しなければならない。
2 前項の規定による巡視は、車両の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められるときは、同項の規定にかかわらず、線区の状況及び車両の運行状況に応じ適切な時期に行うものとする。
(電力設備の検査)
第11条 電車線路、開閉器、自動遮断器及び避雷器並びに発電所、変電所等の保護連動装置その他の電力設備の重要部分については、1年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するものについては、車両の安全な運転に支障のない範囲内で、1年を超えて当該検査の周期を定めることができる。
 電子機器
 密閉式構造のもの
 故障が発生した場合若しくはその疑いがある場合において予備装置が自動的に作動する機能又はこれに類する機能を備えたもの
 定期的に交換することによって機能が維持されるもの
2 前項に規定するものを除く電力設備については、2年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するものについては、車両の安全な運転に支障のない範囲内で、2年を超えて当該検査の周期を定めることができる。
 き電線、電車線等を支持する工作物
 電子機器
 密閉式構造のもの
 故障が発生した場合若しくはその疑いがある場合において予備装置が自動的に作動する機能又はこれに類する機能を備えたもの
 定期的に交換することによって機能が維持されるもの
3 前2項の規定による検査の時期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(新設電力設備、休止電力設備等の検査)
第12条 新設、改造又は修理をした電力設備及び一時使用を休止した電力設備は、検査をし、且つ、試運転をした後でなければ使用してはならない。但し、改造又は修理であって軽易な場合及び使用を休止した期間が1月以内の場合は、試運転を省略することができる。
(通信設備の整備及び検査)
第13条 通信設備は、常に通信できる状態に保持し、重要部分については、1年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するものについては、車両の安全な運転に支障のない範囲内で、1年を超えて当該検査の周期を定めることができる。
 電子機器
 密閉式構造のもの
 故障が発生した場合若しくはその疑いがある場合において予備装置が自動的に作動する機能又はこれに類する機能を備えたもの
 定期的に交換することによって機能が維持されるもの
2 前項の規定による検査の時期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
3 新設、改造又は修理をした通信設備は、検査した後でなければ使用してはならない。
(保安装置の整備及び検査)
第14条 信号装置及び連動装置(以下「保安装置」という。)は、完全な状態に保持し、重要部分については、1年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するものについては、車両の安全な運転に支障のない範囲内で、1年を超えて当該検査の周期を定めることができる。
 電子機器
 密閉式構造のもの
 故障が発生した場合若しくはその疑いがある場合において予備装置が自動的に作動する機能又はこれに類する機能を備えたもの
 定期的に交換することによって機能が維持されるもの
2 前項の規定による検査の時期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
3 新設、改造又は修理をした保安装置は、検査した後でなければ使用してはならない。
(絶縁抵抗及び絶縁耐力試験)
第15条 新設、改造又は修理をした電力設備、通信設備及び保安装置は、電気回路の絶縁抵抗の測定をした後でなければ、これを使用してはならない。
2 新設、改造又は修理をした電力設備及び保安装置は、電気回路の絶縁耐力試験をした後でなければ、これを使用してはならない。但し、改造又は修理であって軽易な場合及び300ボルト以下の電気回路に対しては、これを省略することができる。
(電力設備等の計器の検査)
第16条 電力設備、通信設備及び保安装置に附属する計器については、1年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するものについては、車両の安全な運転に支障のない範囲内で、1年を超えて当該検査の周期を定めることができる。
 電子機器
 密閉式構造のもの
 故障が発生した場合若しくはその疑いがある場合において予備装置が自動的に作動する機能又はこれに類する機能を備えたもの
 定期的に交換することによって機能が維持されるもの
2 前項の規定による検査の時期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(災害その他やむを得ない事由により検査を行うことができない場合の特例)
第16条の2 第7条第1項、第8条第1項、第11条第1項及び第2項、第13条第1項、第14条第1項並びに前条第1項の規定により検査を行わなければならないこととされた時において、災害その他やむを得ない事由により検査を行うことができない場合には、これらの規定にかかわらず、当該検査を行うことができない事情が終了するときまでは、検査を延期することができる。
(検査及び試験の記録)
第16条の3 第7条第1項、第8条第1項、第11条第1項及び第2項、第12条、第13条第1項及び第3項、第14条第1項及び第3項、第15条並びに第16条第1項の規定により検査又は試験を行ったときは、その年月日及び成績を記録しておかなければならない。
2 前項の記録は、3年間(3年を超える検査の周期を定めて行う検査の記録にあっては、当該検査の後最初に行う検査を終えるまでの間)保存しなければならない。

第2節 車両

(車両の整備)
第17条 車両は、安全に運転することができる状態でなければ、これを使用してはならない。
(製作車両等の検査)
第18条 製作し、又は購入した車両、重要な改造又は修繕をした車両及び6箇月以上使用を休止した車両は、検査をし、且つ、試運転をした後でなければ、これを使用してはならない。
2 前項の車両で製作し、又は購入したもの及びその電気装置に重要な改造又は修繕をしたものは、前項の規定による検査及び試運転の外絶縁耐力試験をもしなければならない。
(車両の全般検査)
第19条 車両は、3年ごとに少くとも1回その要部を解体し、その全般にわたって検査して、試運転をしなければならない。
2 前項の検査をする場合、電気装置に対しては絶縁耐力試験をもしなければならない。
(車両の重要部検査)
第20条 車両は、1年に少くとも1回集電装置、主電動機、補助回転機、制御装置、動力伝達装置、操向装置、バネ装置、台わく、車輪、車軸、制動装置、計器、蓄電池等の重要部分を分解して検査しなければならない。
(車両の各部の状態作用の検査)
第21条 車両は、1箇月に少くとも1回集電装置、主電動機、補助回転機、制御装置、動力伝達装置、操向装置、バネ装置、台わく、車輪、車軸、制動装置、戸閉装置、蓄電池、車体等の各部の状態及び作用について検査しなければならない。
(車両の要部検査)
第22条 車両は、毎日使用を開始する前にその要部を検査しなければならない。
(絶縁抵抗試験)
第23条 第18条から第21条までの規定による検査をするときは、電気回路に対する絶縁抵抗の測定をもしなければならない。
(漏えい電流の値)
第24条 主回路と車体との間の漏えい電流の値は、1ミリアムペア以下の値に保たれていなければならない。
(絶縁耐力試験)
第25条 第18条及び第19条の規定による絶縁耐力試験は、最大使用電圧にその6割5分以上を増加した電圧を用い、これを1分時以上持続させて行うものとする。
(消火器の備付)
第26条 車両には、消火器を備え付けなければならない。
(車両検査の標記)
第27条 第19条の規定による検査をしたときは、その年月を車両に標記しなければならない。
(計器検査の標記)
第28条 第16条及び第20条の規定によって計器の検査をしたときは、その年月日及び場所を計器に標記しなければならない。
(検査及び試験の記録)
第29条 第18条から第21条までの規定により検査又は試験を行ったときは、その年月日及び成績を記録しておかなければならない。

第3章 運転

第1節 車両の運転

(複線運転)
第30条 複線運転をする区間においては、車両は左側の電車線により運転しなければならない。
(単線運転)
第31条 単線運転をする区間で車両が行き違う場合は、行き違い箇所及び当該箇所において待避する車両を定めておかなければならない。
2 前項の場合において、車両は互いに左側を運転しなければならない。
(車掌の乗務)
第32条 車両(単独運転車両を除く。)は、車掌を乗務させなければこれを運転してはならない。
2 乗務員間の合図器を備えていない単独運転車両は、車掌を乗務させて運転してはならない。
(車掌が乗務していない車両の表示)
第32条の2 単独運転車両(車掌が乗務しているものを除く。)の前面及び左側面には、車掌が乗務していない旨を表示して運転しなければならない。
(単独運転車両の退行禁止)
第33条 単独運転車両(車掌が乗務しているものを除く。)は、退行してはならない。但し、方向の変更等のため一時的に退行する場合は、この限りでない。
(単独運転車両の踏切道通行の制限)
第34条 単独運転車両(車掌が乗務しているものを除く。)は、次の各号に掲げる踏切道を通行してはならない。但し、踏切道に車両の誘導をするための係員(以下「誘導係員」という。)が配置されている場合は、この限りでない。
 保安設備のない踏切道
 保安設備のある踏切道でその見通し区間の長さが短いこと等の理由により車両の通行にあたり誘導を必要とすると所管地方運輸局長が認定したもの
(けん引の制限)
第35条 車両は、けん引車両1両が被けん引車両1両をけん引する場合を除き、他の車両をけん引して運転してはならない。但し、故障した車両1両を回送する場合は、この限りでない。
2 故障した場合の連結したけん引車両1両及び被けん引車両1両は、前項の規定の適用については、同項但し書の故障した車両1両とみなす。
3 第1項但し書の場合においては、けん引される車両にも運転手を乗務させて操向ハンドルを取り扱わせなければならない。
(車両偏位の限度)
第36条 車両は、トロリーポールの取付位置と電車線との水平距離が2・5メートル以内であるように運転しなければならない。但し、人の乗降又は物品の積卸しのため停留場等に停車しようとする場合その他道路の状況等によりやむを得ない場合は、この限りでない。
2 前項但し書の場合においては、徐行する等して、トロリーポールが電車線からはずれないように注意しなければならない。
(運転手の降車の場合の措置)
第37条 運転手は、降車するときは、制御スイッチを切り、副制動装置により制動手配をし、且つ、こう配のある場所にある場合その他車両が移動するおそれのある場合にあっては手歯止を施す等車両の移動を防止するため必要な措置を講じておかなければならない。
(警音器の使用)
第38条 車両は、法令の規定による場合及び危険を防止するためやむを得ない場合の外、警音器をならしてはならない。
(ぬかるみ等における徐行等)
第39条 車両は、ぬかるみ又は水たまりの場所においては、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことのないように徐行する等して運転しなければならない。
(目が見えない者等の通行に対する注意)
第40条 車両は、白色のつえを携行している目が見えない者、目が見えない者に準ずる者若しくは耳が聞こえない者又は監護者が付き添わない児童若しくは幼児が車両の前方を通行しているときは、危険を防止するため、徐行し、又は一時停車しなければならない。
(旅客の乗降及び荷物の積卸しの場所)
第41条 停留場以外の場所においては、旅客を乗降させ、又は荷物の積卸しをしてはならない。
(所定場所以外の場所への乗車又は積載の禁止)
第42条 車両は、所定の場所以外の場所に人を乗車させ、又は物品を積載してはならない。
(積載限度)
第43条 車両は、最大積載量、車両の長さ及び幅並びに地上3・5メートルの高さをこえて物品を積載してはならない。
(旅客の転落の防止)
第44条 車両を運転するときは、扉を閉じ、その他旅客の転落を防止するため必要な措置を講じておかなければならない。
(非常扉開放の場合の措置)
第45条 運転中の車両の非常扉が開放したときは、直ちに、車両を停止させなければならない。

第2節 車両の速度

(最高速度)
第46条 車両の速度は、毎時60キロメートルをこえてはならない。
(下り坂等における速度の制限)
第47条 こう配の急な下り坂、見通し距離の短い場所又は見通しの悪い交差点においては、安全な運転に必要な制動距離を保つことができるような速度で運転しなければならない。
2 前項の車両の速度の基準は、当該箇所ごとに定めておかなければならない。
(退行の速度の制限)
第48条 退行するときの車両の速度は、毎時10キロメートルをこえてはならない。

第3節 信号及び標識

(信号)
第49条 無軌条電車建設規則(昭和25年運輸省令、建設省令第1号)第9条第5項の規定により設置される信号機の信号の種類は、次の各号に掲げるものとし、それぞれ当該各号に掲げる意味を表示するものとする。
 進行信号 車両は、進行することができる。
 停止信号 車両は、当該信号が表示されている信号機の外方(当該信号機の防護区域がその外方にある場合は、当該防護区域の始端の外方。以下同じ。)に停止しなければならない。但し、当該信号機の外方に停止できない距離で信号の表示があったときは、すみやかに停止しなければならない。
 注意信号 車両は、当該信号が表示されている信号機の次の信号機に停止信号の表示があることを予期して進行しなければならない。
2 前項の進行信号は緑色灯により、停止信号は赤色灯により、注意信号は橙黄色灯により表示するものとする。
3 車両の安全な運転に支障がないと認められるときは、第1項各号に掲げる信号のうち、注意信号を省略することができる。
(標識)
第50条 無軌条電車建設規則第9条第5項及び第26条の規定により設置される標識については、表示方式及びその意義を定めておかなければならない。
2 可動フロツグを使用する電車線の分岐箇所(専用道以外の専用の敷地における電車線の分岐箇所を除く。)に設置される標識であって車両の進行できる方向を表示するものは、可動フロツグと連動したものでなければならない。
(信号及び標識の遵守等)
第51条 車両は、前2条の信号及び標識の表示に従わなければならない。
2 車両は、第49条の信号が表示されていないとき又は同条の信号の表示が明確でないときは、当該信号機の外方で一旦停止し、安全であるかどうかを確認した後でなければ進行してはならない。

第4節 合図

(出発合図)
第52条 車両(車掌が乗務していない単独運転車両を除く。)は、出発するときは、車掌の出発合図によらなければならない。
(誘導合図)
第53条 車両(車掌が乗務していない単独運転車両を除く。)は、退行するとき、第34条各号に掲げる踏切道を通行するときその他安全な運転を確保するため必要なときは、車掌の誘導合図に従って運転しなければならない。
2 車掌が乗務していない単独運転車両は、第34条各号に掲げる踏切道で誘導係員の配置されているものを通行するときは、誘導係員の誘導合図に従って運転しなければならない。
(合図の方式)
第54条 第52条の出発合図、前条の誘導合図その他必要な合図は、その方式を定めておかなければならない。

第4章 雑則

(規程の制定及び届出)
第55条 無軌条電車の経営者は、第31条第1項、第47条第2項、第50条第1項及び前条の規定により定めておかなければならない事項の外、次の各号に掲げる事項を定めておかなければならない。
 専用道、電車線路その他の電力設備、通信設備及び保安装置の整備及び検査に関し必要な事項
 車両の整備及び検査に関し必要な事項
 車両の運転並びに旅客及び荷物の取扱に関し必要な事項
2 無軌条電車の経営者は、この省令の規定により定めておかなければならない事項を定めた場合は、所管地方運輸局長に届け出なければならない。

附則

1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令施行の際、現に存する無軌条電車の運転については、昭和26年6月30日まではこの省令の規定によらないことができる。
附則 (昭和31年7月20日運輸省令第43号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和31年12月1日から施行する。
附則 (昭和34年1月21日運輸省令第1号)
この省令は、昭和34年4月1日から施行する。
附則 (昭和34年6月5日運輸省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年8月27日運輸省令第62号)
この省令は、昭和40年9月1日から施行する。
附則 (昭和59年6月22日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長
附則 (昭和62年3月27日運輸省令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月30日運輸省令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月24日国土交通省令第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は平成18年7月1日から施行する。
附則 (平成26年12月26日国土交通省令第96号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行後最初に行う次の表の上欄に掲げる新軌道運転規則(第1条の規定による改正後の軌道運転規則をいう。)の規定による検査は、この省令の施行前最後に同表の中欄に掲げる旧軌道運転規則(同条の規定による改正前の軌道運転規則をいう。)の規定による検査を行った日からそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以内に行うものとする。
第12条第1項 第12条 1年
第13条第1項 第13条 2年
第17条第1項 第17条第1項 1年
第17条第2項 第17条第2項 2年
第19条第2項 第19条第2項 1年
第20条第2項において準用する第19条第2項 第20条第2項において準用する第19条第2項 1年
第22条第1項 第22条第1項 1年
3 この省令の施行後最初に行う次の表の上欄に掲げる新無軌条電車運転規則(第2条の規定による改正後の無軌条電車運転規則をいう。)の規定による検査は、この省令の施行前最後に同表の中欄に掲げる旧無軌条電車運転規則(同条の規定による改正前の無軌条電車運転規則をいう。)の規定による検査を行った日からそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以内に行うものとする。
第7条第1項 第7条 1年
第8条第1項 第8条 2年
第11条第1項 第11条第1項 1年
第11条第2項 第11条第2項 2年
第13条第1項 第13条 1年
第14条第1項 第14条 1年
第16条第1項 第16条 1年
別表(第7条、第8条、第11条、第13条、第14条、第16条関係)
検査の周期 時期
1年以上 検査基準日の前後45日以内
6月以上1年未満 検査基準日の前後30日以内
6月未満 検査基準日の前後14日以内
備考 この表において「検査基準日」とは、検査の周期の初日をいう。

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