こくさいかんこうじぎょうのじょせいにかんするほうりつしこうきそく
国際観光事業の助成に関する法律施行規則
昭和25年運輸省令第8号
国際観光事業の助成に関する法律を実施するため、国際観光事業の助成に関する法律施行規則を次のように定める。
(補助金の交付申請)
第1条 国際観光事業の助成に関する法律(昭和24年法律第259号。以下「法」という。)第2条の補助金の交付申請書は、別記第1号様式による。
2 法第2条の収支見積書の案は、交付を受けようとする補助金の使途を明らかにしたものでなければならない。
(書類の提出期限)
第2条 法第2条に規定する書類は、特別の事情がある場合を除き、毎年1月末日までに提出しなければならない。
2 前項の書類中事業実績書には、原則として、その前年の1月から12月までの事業実績を記載するものとする。
(収支見積書)
第3条 法第3条の収支見積書は、交付の決定を受けた補助金の使途を明らかにしたものでなければならない。
(事業計画書の記載事項)
第4条 法第2条の事業計画書及び法第3条第2項第1号の事業計画書には、事業内容、事業実施の方法及び期日、所要経費その他参考となる事項を記載し、且つ収入の予想されるものについてはその収入予想額をも記載するものとする。
(計画等の変更手続)
第5条 法第4条の承認を受けようとする法人は、書面でしなければならない。
2 法第4条の但書の軽微な事項とは、左に掲げるものをいう。
一 事業計画書及び収支見積書中給料及び諸給の項の各目並びに事務費の項の各目(内国旅費、外国旅費、厚生費、保険料、会議費、交際費及び退職手当積立金を除く。)の間における変更
二 国土交通大臣が承認を受ける必要がないと特に指示した事項
(申出方法)
第6条 法第6条第1項第2号の規定による申出は、理由を具した書面でしなければならない。
(収支決算書の提出期限)
第7条 法人は、年度収支決算書を毎事業年度経過後90日以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の収支決算書は、法第3条の収支見積書による収入及び支出との対応を示したものであり、且つ、当該交付を受けた補助金の使途を明らかにしたものでなければならない。
(会計帳簿)
第8条 法人は、その会計を処理するため少くとも、左の帳簿を備えなければならない。
一 現金出納簿(別記第4号様式)
二 収支明細簿(別記第5号様式)
三 備品台帳(別記第6号様式)
(帳簿書類の保存期間)
第9条 法人の帳簿書類の保存期間は、左の区分による。
一 決算書類 10年
二 現金出納簿 同
三 収支明細簿 5年
四 出納証ひよう書類 同
附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和24年12月26日から適用する。
附則 (昭和28年4月1日運輸省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年7月29日運輸省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年1月11日運輸省令第2号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年6月23日運輸省令第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
別記第1号様式
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別記第2号様式 削除
別記第3号様式 削除
別記第4号様式
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別記第5号様式
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別記第6号様式
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