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水路業務法施行規則

昭和25年運輸省令第55号
水路業務法施行規則を次のように定める。
(水路測量の種類及び形状)
第1条 水路業務法(昭和25年法律第102号)(以下「法」という。)第5条第2項に規定する水路測量標の種類は、恒久標識及び仮設標識とし、それらの形状は、別表第1のとおりとする。
(水路測量許可申請書の様式)
第2条 法第6条の許可を受けようとする者は、別表第2の様式による許可申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。
(許可を要しない水路測量)
第3条 法第6条但書の規定により、海上保安庁長官の許可を受けることを要しない場合は、左の通りとする。
 地球物理学、海洋学、地形学、地質学及び生物学の調査及び研究のために水路測量を行う場合
 港湾施設施工のために水路測量を行う場合
 100万分の1未満の縮尺図を調製するために水路測量を行う場合
 前各号に掲げる場合を除く外、高度の正確さを必要としない水路測量を行う場合
(水路測量の基準の特例)
第4条 法第9条第1項ただし書及び水路業務法施行令(平成13年政令第433号。以下「政令」という。)第1条ただし書の国土交通省令で定める水路測量は、次の表の上欄に掲げる水路測量とし、法第9条第1項ただし書の国土交通省令で定める経緯度に関する測量の基準及び政令第1条ただし書の国土交通省令で定める測量の基準は、同表の上欄に掲げる水路測量ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる測量の基準とする。
水路測量 測量の基準
専ら外国政府のために行う水路測量 当該外国政府の要請による測量の基準
外国政府と共同で行う水路測量 当該外国政府との合意による測量の基準
国際機関からの要請により行う水路測量 当該国際機関の要請による測量の基準
(身分を示す証票)
第5条 法第12条第3項に規定する証票は、別表第3の通りとする。
(水路測量又は海象観測を行う船舶の標識)
第6条 法第17条の規定により船舶に掲げる標識は、別表第4の通りとする。

附則

この省令は、公布の日から施行し、法施行の日(昭和25年7月16日)から適用する。
附則 (平成元年7月20日運輸省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年3月30日運輸省令第12号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年5月8日運輸省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年12月15日運輸省令第86号)
この省令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成14年4月1日国土交通省令第54号)
(施行期日)
1 この省令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に設置されている測点標石及び基本水準標石はこの省令による改正後の水路業務法施行規則(以下「新規則」という。)の恒久標識と、現に設置されている標旗は新規則の仮設標識とみなす。
附則 (平成19年3月14日国土交通省令第12号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (令和元年6月28日国土交通省令第20号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別表第1(第1条関係)
 恒久標識の形状
備考
1 上部平面の形状は、直径が5センチメートル以上10センチメートル以下の円とする。
2 下部の形状は、恒久標識が移動しないように固定できる形状であるものとする。
3 上部平面の中央には、恒久標識の位置を示す十字符を刻むものとする。
4 上部平面には、図示の例により、次に掲げる文字を刻むものとする。
イ 「水路測量標」の文字
ロ 「この水路測量標をき損移転すると水路業務法により罰せられます」の文字又は恒久標識を保全するための適切な文字
ハ 「海上保安庁」の文字又は海上保安庁以外の者が設置する場合においては当該者の名称若しくは略称の文字
5 恒久標識の識別のため必要がある場合には、図示の「(記号・文字)」の位置に記号又は文字を刻むことができる。
6 恒久標識は、長期にわたり腐食することがなく、また、十字符が容易に摩滅することがない材質を用いるものとする。
 仮設標識の形状
別表第2(第2条関係)
[画像]
別表第3(第5条関係)
別表第4(第6条関係)

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