むきじょうでんしゃけんせつきそく
無軌条電車建設規則
昭和25年運輸省・建設省令第1号
軌道法(大正10年法律第76号)第14条及び第31条の規定に基き、無軌条電車建設規則を次のように定める。
第1章 総則
(この規則の趣旨)
第1条 無軌条電車の建設に関しては、この省令の定める基準によるものとする。
(定義)
第2条 この省令において、次に掲げる用語は、左の定義に従うものとする。
一 「道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)による道路及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
二 「専用道」とは、無軌条電車経営者がもっぱらその事業の用に供する通路をいう。
三 「走行幅員」とは、路面の幅員から両側においてそれぞれ0・5メートルを除いた幅員(歩道と車道の区別のある道路については車道の幅員)をいう。
四 「本線路」とは、無軌条電車の運転に常用する線路をいい、「側線」とは、その他の線路をいう。
五 「電車線」とは、無軌条電車に電気を供給するために使用する架空接触電線をいう。
六 「電車線路」とは、電車線及びこれを支持する工作物をいう。
七 「電柱」とは、無軌条電車に必要な電線路に使用する電柱をいい、「電車柱」とは、電車線路に使用する電柱をいう。
八 「発電所、変電所等」とは、無軌条電車の運転に必要な発電所、変電所等で無軌条電車の経営者が施設し、管理するものをいう。
九 「車両重量」とは、運転に必要な装備をした状態における車両の重量をいい、「車両総重量」とは、旅客用車両については車両重量と55キログラムに乗車定員を乗じた重量との和、旅客用車両以外のものについては、車両重量と最大積載量との和をいう。
第2章 線路
(道路の走行幅員)
第3条 無軌条電車の線路は、走行幅員が左の基準に達しない道路に設けてはならない。
一 市街地で両側に人家が連続し又は連続すべき道路については
イ 歩道と車道の区別がある場合には9メートル
ロ 歩道と車道の区別がない場合には11メートル
二 前号以外の道路については5・5メートル
(本線路のこう配)
第4条 無軌条電車の本線路は、道路のこう配が1000分の70をこえる箇所に設けてはならない。
(本線路の曲線)
第5条 無軌条電車の本線路の屈曲部は、道路中心線の半径が13メートルに満たない箇所又は走行幅員9メートル未満の道路が交会し内側路端線の半径が7・5メートルに満たない箇所に設けてはならない。
(本線路の見通し距離)
第6条 無軌条電車の本線路は、人家が連続している場所を除く外見通し距離が道路の中心線上1・4メートルの高さにおいて、平地では80メートル、山地では50メートルに達しない箇所に設けてはならない。但し、特殊の箇所において、道路の中心線の半径が30メートル未満の所で見通し距離が25メートル以上であれば本線路を設けることができる。
(路面、橋及び溝橋)
第7条 無軌条電車の線路は、道路の路面、橋及び溝橋の構造が車両の通過に耐えない箇所に設けてはならない。
(停留場の位置)
第8条 停留場は、他の交通にいちじるしく支障のない箇所を選び、路端(歩道と車道の区別のある道路においては車道端)に接して設けなければならない。
(専用道)
第9条 無軌条電車の経営者は専用道を設けることができる。
2 専用道の走行幅員は、3メートル以上でなければならない。但し、走行幅員が5・5メートル未満のときは、必要に応じて待避所を設けなければならない。
3 待避所は、見通しのよい場所に設置し、その部分の専用道の走行幅員は5・5メートル以上、その長さは30メートル以上でなければならない。
4 専用道の屈曲部においては、走行幅員を拡大し、適当な片こう配を附さなければならない。
5 専用道その他の専用の敷地には、必要に応じ標識、信号機及び防護さくを設けなければならない。
6 前項の標識の様式は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)の例によることができる。
第10条 専用道は、一般通行の安全に支障のない限り道路と平面交さすることができる。この場合は適当な保安設備を設けなければならない。
(専用道に関する準用規定)
第11条 第4条から第7条までの規定は、専用道に関しこれを準用する。
第3章 電車線路
(電柱の位置)
第12条 歩道と車道の区別のない道路においては、電柱は路面に建設してはならない。但し、人家連続し、且つ、他に余地のない場合においては路端に建設することができる。
2 歩道と車道の区別のある道路においては、電柱は歩道の車道側に建設しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、植樹帯その他これに類似する施設のある道路においては、電柱は当該植樹帯等に建設することができる。
(電車柱の強度)
第13条 電車柱は、荷重に対し充分の強度を持ったものでなければならない。
2 木柱は、本線路においては末口径180ミリメートル以上、側線においては末口径120ミリメートル以上でなければならない。
3 木柱は、特殊の建設方法による場合を除き全長の6分の1以上を埋設しなければならない。
(電車柱の間隔)
第14条 電車柱の間隔は、45メートル以内でなければならない。
(電車柱の標示)
第15条 電車柱には、経営者の名称又はその略称、電車柱の番号及び建設年月を明示しなければならない。
(電車線の方式)
第16条 電車線は、架空複線式でなければならない。
(電車線の電圧)
第17条 電車線の電圧は、直流750ボルト以下でなければならない。
(電車線の太さ)
第18条 電車線は溝付線とし、断面積85平方ミリメートルの硬銅線又はこれと同等以上の強さ及び太さを持ったものでなければならない。
(電車線の高さ)
第19条 電車線の路面上の高さは、5メートル以上5・5メートル以下でなければならない。
(電車線のこう配)
第20条 電車線の路面に対するこう配は、本線路においては1000分の10以下、側線においては1000分の20以下でなければならない。
(電車線の支持点の間隔)
第21条 電車線の支持点の間隔は、15メートル以下でなければならない。
(電車線のたるみ)
第22条 電車線には、支持間隔を15メートルにしたときの最大のたるみが50ミリメートル以下になるような張力を与えなければならない。
(一対の電車線の間隔)
第23条 一対の電車線の間隔は、600ミリメートル以上800ミリメートル以下でなければならない。
(平行している電車線の中心間隔)
第24条 平行している一対の電車線の中心間隔は、1・4メートル以上でなければならない。
(停留場における電車線の位置)
第25条 停留場における電車線の位置は、路端(歩道と車道の区別のある道路においては車道の路端)から4・5メートル以内でなければならない。
(分岐箇所等の標識)
第26条 可動フロツグを使用する電車線の分岐箇所その他必要な箇所には、車両の進行できる方向を表示する標識その他の標識を設けなければならない。
(電車線の平面交叉)
第27条 無軌条電車の線路は、電圧の異なる他の無軌条電車又は架空式による電気鉄道若しくは電気軌道の線路と平面交叉してはならない。
(避雷器)
第28条 電車線の1区分区間には、1個以上の避雷器を設けなければならない。
(車庫内の電車線)
第29条 車庫内の電車線は、区分開放できるようにしなければならない。
(電車線路)
第30条 電車線路に添架する電線(ケーブルを除く。)は、スパン線の上部に架設しなければならない。
第4章 発電所、変電所等の設備
(予備設備)
第31条 発電所、変電所等の電源設備には、運転に支障を及ぼさないように相当の予備設備を設けなければならない。
(保安設備)
第32条 発電所、変電所等には、左に掲げる保安設備を設けなければならない。
一 架空電線による受電端及び送電端の避雷設備
二 主回路の自動しゃ断装置
三 過負荷に対する保護装置
四 交流電圧降下に対する保護装置
五 廻転変流機には過速度及びせん絡に対する保護装置
六 直流機器により並列き電をする場合には、直流逆電流に対する保護装置
(消火設備)
第33条 発電所、変電所等には、乾燥した砂又はその他の消火設備を備えなければならない。
第34条 削除
第5章 車両
(寸法及び重量)
第35条 車両は、長さ12メートル、幅2・5メートル、高さ(ポールスタンドを除く車両の高さ)3・5メートルをこえてはならない。但し、主として幅員5・5メートルの道路を運転する車両にあっては、幅は2・2メートル以下でなければならない。
2 けん引車両(他の車両をけん引することを目的とする車両であって、旅客を乗車させ、又は荷物を積載する設備を有しないもの)及び被けん引車両(もっぱらけん引車両にけん引されることを目的とする車両であって、駆動装置及び操向装置を有しないもの)を連結した場合の長さは、15メートルをこえてはならない。
3 車両総重量は、20トンをこえてはならない。
(タイヤ及び接地圧)
第36条 車輪には、空気入りタイヤを使用しなければならない。この場合において、タイヤの接地圧は、タイヤの接地部の幅1センチメートル当り150キログラムをこえてはならない。
(荷重の分配)
第37条 操向車輪にかかる荷重の車両総重量に対する割合は、各その2割以上でなければならない。
2 前項の場合において、車両総重量に対する割合の算定については、乗務員は定位置にあるものとし、旅客又は積荷の重量は、客室の床面又は荷台に平均にかかるものとして計算するものとする。
(安定性)
第38条 車両は、空車の場合においてこれを左右に35度まで傾けても転覆しないものでなければならない。
(制動装置)
第39条 車両には、左の条件を具備した制動装置を備えなければならない。
一 独立に作用する主及び副の2系統以上の制動装置を備えること。
二 制動装置は、すべて左右の車輪に対して、平等に作用する構造とすること。
三 主制動装置は、流体の圧力を用いる構造又は流体の圧力と電気力とを併用する構造とし、全車軸の左右の車輪に同時に作用するものであること。
四 副制動装置は手動とし、駆動装置又は左右の後車輪を制動するもので、車両を停止状態に保持することのできる構造とすること。
五 主制動装置は、乾燥した平坦な路面で時速35キロメートルのとき14メートル以内で車両を停止させる性能を有すること。
六 被けん引車両の制動装置は、けん引車両の運転席から操作できる構造とすること。
七 主制動装置に圧縮空気を使用するものにあっては、圧力計及び安全弁を備えること。
八 主制動装置は、運転手の足踏ペタルによって作用する構造とすること。
(最小廻転半径)
第40条 車両の最小廻転半径は、最外側の車輪のわだちについて測定し12メートル以内でなければならない。
(灯火及び反射器の制限)
第40条の2 車両には、前方に向けた赤色の灯火若しくは赤色の反射器又は後方に向けた白色の灯火若しくは白色の反射器を備えてはならない。ただし、後退灯にあっては、この限りでない。
(前照灯)
第41条 車両は、左の条件を具備した前照灯を備えなければならない。
一 車両の前面の両側に各1個を備えること。
二 灯光は白色とし、50メートル前方にある交通上の障害物を明らかに認めることができる光度を有すること。
三 照射光線は車両の進行する方向を正射し、その主要光線は前方25メートルで地上1・2メートルをこえないこと。
四 減光装置又は照射光線の方向を下向きとする装置を有すること。
(後退灯)
第41条の2 単独運転車両(車掌を乗務させないで運転することを目的とする車両であって、けん引車両及び被けん引車両以外のものをいう。以下同じ。)には、左の条件を具備した後退灯を備えなければならない。
一 車両の後面に1個又は2個を備えること。
二 灯光は白色とし、適度の光度を有するものであること。
三 主要光線は、下向きとし、前方25メートルで地上1・2メートルをこえず、かつ、75メートルからさきの地面を照射しないこと。
四 逆転器を後進の位置に操作した場合の外、点灯しない構造であること。
2 単独運転車両以外の車両に備える後退灯は、前項各号の条件を具備したものでなければならない。
(尾灯及び制動灯)
第42条 車両の後面には、両側に赤色の尾灯を各1個、中央より右側寄りに主制動装置の操作を表示する橙色の制動灯1個を備えなければならない。
2 尾灯及び制動灯は相当の光度を有し、停電の場合においても光度を減じない装置を備えなければならない。
(警音器)
第43条 車両には、適当な音響を発する警音器を備えなければならない。
(合図器)
第44条 車両(単独運転車両を除く。)には、乗務員間の合図器を備えなければならない。
(速度計及び電流計)
第45条 車両には、運転手の見やすい箇所に速度計及び主回路電流計を備えなければならない。
(払しよく器)
第46条 車両の前面ガラスには、払しよく器を備えなければならない。
(方向指示器及び後写鏡)
第47条 車両には、橙色に表示される方向指示器及び後写鏡を備えなければならない。この場合において、後写鏡は車両の最大幅を100ミリメートル以上突出してはならない。
(トロリーポール確認鏡)
第47条の2 単独運転車両には、運転手が運転中、トロリーポールと電車線の接触状態を必要に応じて確認することができる鏡を備えなければならない。
(回路の電圧)
第48条 車両の電灯、制御装置、警音器及び合図器の回路は、主回路から独立したものとし、電圧は32ボルト以下としなければならない。
(電線)
第49条 車体内部の主回路の配線用電線には、ゴム絶縁電線をゴム、エボナイト、絶縁布等の絶縁管にそう入したもの又はキャブタイヤケーブルを使用しなければならない。
(電気機具の取付)
第50条 電動機(主電動機を除く。)、制御器、抵抗器等の電気機具は、車体と絶縁するように取り付けなければならない。
(車両の偏位)
第51条 車両は、電車線の直下から水平距離2・5メートル以上偏位して運転のできる構造でなければならない。
(トロリーポールの取付位置)
第52条 トロリーポールの取付位置は、車輪の接地面から3・2メートル以上の高さでなければならない。
(トロリーポールの保持装置)
第53条 車両には、トロリーキヤツチヤーその他トロリーポールが電車線からはずれた場合の保安装置を設けなければならない。
(自動しゃ断器)
第54条 車両の主回路には、自動しゃ断装置を設けなければならない。
(旅客用車両)
第55条 旅客用車両は、この章の前各条の規定によるの外、左の条件を具備しなければならない。
一 客室には、適当な室内照明装置及び予備照明装置を設けること。
二 座席は、高さ250ミリメートル以上450ミリメートル以下奥行400ミリメートル以上、幅1人につき400ミリメートル以上とし、その数は定員の3分の1以上とすること。
三 立席は、幅300ミリメートル以上の通路(座席が通路に面する場合にあっては、座席の前面250ミリメートルの間を除く。)に限りこれを設けること。立席を設ける場合の客室の高さは、これを1800ミリメートル以上とすること。立席の面積は、1人につき0・14平方メートル以上とすること。
四 乗降口には、扉を設けその有効開きは600ミリメートル以上とすること。
五 乗降口には、床面の高さが400ミリメートル以上の場合は、踏段を設けること。踏段は1段の高さが、400ミリメートル以下奥行が300ミリメートル以上とすること。
六 乗降口には、乗降用取手を、踏段には滑り止めを設けること。但し、乗降に不便のない場合は、取手を省略することができる。乗降用取手及び踏段は、車体から電気的に絶縁されるように取り付けること。
七 立席を設ける場合には、客室内の適当な箇所に握り手、吊り革その他身体をささえるために適当な施設を設けること。
八 運転手の運転操作を防護するために適当な施設を設けること。
九 客室内の換気を良好ならしめること。
十 車両の後面又は右側後部には、非常扉を設け、その有効開きは400ミリメートル以上、高さは1200ミリメートル以上とすること。非常扉は外開きとし、通常は閉鎖しておくものとし、緊急時には客室内又は車体外から容易に開放することができ、開放したときは運転手が直ちにこれを知ることができる構造とすること。
第55条の2 旅客用の単独運転車両は、この章の前各条の規定によるの外、左の条件を具備しなければならない。
一 運転席には、運転手が乗降口の扉を開閉できる装置を備えること。
二 運転席には、乗降口の扉の開閉の状態を表示する表示灯を備えること。
三 運転席には、踏段に旅客がいることを乗降口(運転手が運転席において踏段にいる旅客を直接見ることができる位置にあるものを除く。)ごとに表示する表示灯を備えること。
四 運転手が運転席において乗降口その他客室内の状況を明らかに見ることができる鏡を備えること。
五 運転手が運転席において旅客に放送することができる装置を備えること。
六 客室内には、旅客が降車しようとするときにその旨を容易に運転手に通報することができる装置を旅客の手近な位置に配置すること。
七 客室内の乗降口附近には、非常の際旅客が容易に乗降口の扉を開くことができる装置を備え、近くの見やすい場所にその位置及び操作方法を表示すること。
八 運転手が客室(乗降口の踏段を除く。)を通らないで運転席から容易に車外に出ることができる出入口があること。
(車両標記)
第56条 車両には、左の事項を標記しなければならない。
一 経営者の名称又は記章
二 記号番号
三 製造の年
四 車両重量及び乗車定員(旅客用車両以外のものについては最大積載量)
(車両の設計基準)
第57条 車両の構造については、この省令に定めるもののほか国土交通大臣の定める設計基準によらなければならない。
第6章 雑則
(通信設備)
第58条 発電所、変電所及びその他の主要な箇所の相互間には、通信設備を設けなければならない。
(収容設備及び修繕設備)
第59条 車両を収容し又は修繕するため相当の設備を設けなければならない。
(準用規定)
第60条 鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成13年国土交通省令第151号)第41条第2項及び第3項、第42条、第44条、第46条、第47条第2項、第48条、第49条第1項及び第4項並びに第6章第3節及び第4節の規定は、無軌条電車の建設について準用する。
(特別設計)
第61条 特別の必要がある場合においては、国土交通大臣の許可を受けて、第3条第1号、第4条、第8条、第12条第1項及び第2項、第14条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、第30条から第32条まで、第39条、第40条、第48条並びに第52条の規定にかかわらず、特別の設計によることができる。
附則
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 無軌条電車の建設については、第60条(鉄道に関する技術上の基準を定める省令第51条の2の準用に係る部分を除く。)及び第61条の規定にかかわらず、当分の間、鉄道に関する技術上の基準を定める省令の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(平成14年国土交通省令第19号)第8条の規定による改正前の無軌条電車建設規則第60条及び第61条の規定を適用する。
附則 (昭和27年4月25日運輸省・建設省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年1月21日運輸省・建設省令第1号)
この省令は、昭和34年4月1日から施行する。
附則 (昭和34年6月5日運輸省・建設省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年9月5日運輸省・建設省令第5号)
この省令は、昭和39年9月6日から施行する。
附則 (昭和40年7月1日運輸・建設省令第4号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和40年6月30日に効力を有していた電気工作物規程(昭和29年通商産業省令第13号)第4条、第11条、第16条、第33条、第45条、第51条、第59条の2、第63条、第64条から第72条まで、第76条、第77条、第78条、第81条の2から第84条まで、第90条、第91条の3、第92条、第98条から第103条まで、第107条から第107条の3まで、第110条、第112条、第115条、第116条、第118条、第121条、第123条の2、第123条の3、第123条の5又は第202条の規定による通商産業大臣又は通商産業局長の認可を受けてこの省令の施行前に工事に着手し、又は竣工した無軌条電車の施設であって改正後の無軌条電車建設規則第60条において準用する地方鉄道建設規程第73条、第73条の2、第4章第2節、第93条から第95条まで、第95条の3、第95条の7又は第95条の10の規定に適合しないものは、これらの規定によらない特別の設計により施設することについて改正後の無軌条電車建設規則第61条の規定による許可を受けたものとみなす。
3 この省令の施行前に工事に着手し、又は竣工した無軌条電車の施設であって改正後の無軌条電車建設規則第60条において準用する地方鉄道建設規程第75条、第88条又は第96条の規定に適合しないものについては、昭和43年6月30日までは、これらの規定によらないことができる。
附則 (昭和62年3月27日運輸省・建設省令第1号)
この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成12年12月28日運輸省・建設省令第18号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成14年3月8日国土交通省令第19号)
この省令は、平成14年3月31日から施行する。
附則 (平成24年7月2日国土交通省令第69号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成24年8月1日から施行する。
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