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国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の施行に関する命令

昭和25年法務府・大蔵省令第1号
国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の施行に関する命令を次のように定める。
第1条 国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令(昭和25年政令第22号。以下「令」という。)第2条第1項第1号に規定する附属の島は、主務大臣が定める島以外の島をいう。
第2条 令第4条第1項の規定により供託書に添附すべき明細書は、別表第1に定める書式による明細書3通とする。
第3条 供託所は、令第3条第1項の供託を受理したときは、令第4条第1項の規定により添附された明細書中2通を遅滞なく日本銀行に送付しなければならない。
2 供託所は、前項の供託につき供託物を還付したときは、その明細書を作成し、遅滞なく日本銀行に送付しなければならない。
第4条 令第8条第3項の規定により日本銀行から財務大臣に提出すべき報告書は、別表第2に定める書式に従い作成し、毎月10日までに前月分を提出しなければならない。
2 報告書には、第3条第1項又は第7条の規定により送付を受けた明細書中1通を添附しなければならない。
第5条 令附則第2項の規定による保管替の請求をしようとする者は、別表第3に定める供託金保管替請求書2通に供託書正本及び令第4条第1項の明細書3通を添附して請求をしなければならない。
第6条 供託所は、前条の請求を理由があると認めたときは、供託金保管替請求書の1通に承認の旨を記入して印を押し、同条の添附書類及びその保管に係る供託書副本を保管替を受ける供託所に送付しなければならない。
2 前項の場合において、保管金払込事務等取扱規程(昭和26年大蔵省令第30号)第7条の規定により供託所が発する国庫金振替書には、その表面余白に、令の規定による国外居住外国人のためにする供託である旨を記載しなければならない。
第7条 保管替を受ける供託所は、前条第1項の書類の送付及び日本銀行より振替済通知書の送付を受けたときは、供託書正本に保管替済の旨を記載してこれを当該供託者に交付し、且つ、令第4条第1項の明細書中2通を遅滞なく日本銀行に送付しなければならない。

附則

この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和25年9月20日法務府・大蔵省令第4号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和26年5月23日法務府・大蔵省令第2号)
この命令は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日から適用する。
附則 (昭和26年12月25日法務府・大蔵省令第3号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年5月14日法務府・大蔵省令第1号)
1 この命令は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
2 この命令による改正後の国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の施行に関する命令第5条から第7条までの規定は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律第43号)第6条第2項の規定によりなおその効力を有する同法による改正前の国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令附則第3項の規定による保管替の請求について準用する。
附則 (昭和34年3月31日法務省・大蔵省令第1号)
この省令は、昭和34年4月1日から施行する。
附則 (昭和57年1月20日法務省・大蔵省令第1号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に国外居住外国人(国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令(以下「供託特例政令」という。)第2条第2項の規定により国外居住外国人とみなされる場合を含む。以下同じ。)に対する債務の弁済のために供託されている金銭又は有価証券に係る供託特例政令第2条第1項に規定する国外居住外国人の範囲は、なお従前の例による。
附則 (平成12年8月21日法務省・大蔵省令第1号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
別表第1
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別表第2
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別表第3
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