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相続税の物納財産収納後の手続等に関する省令

昭和25年大蔵省令第22号
所得税法(昭和22年法律第27号)、相続税法(昭和25年法律第73号)、所得税法施行規則(昭和22年勅令第110号)及び相続税法施行令(昭和25年政令第71号)に基き、所得税及び相続税の物納財産収納に関する帳簿書類の書式を定める省令を次のように定める。
(物納財産収納後の手続)
第1条 税務署長(相続税法(昭和25年法律第73号)第48条の3の国税局長が同条に規定する事務の引継ぎを受けた場合には、当該国税局長。以下この条において同じ。)は、物納財産が同法第41条第2項第2号イに掲げる国債証券であるときは、物納財産明細書を当該税務署長の管轄区域を所轄する財務局長(当該管轄区域を福岡財務支局長が所轄する場合には、福岡財務支局長)に送付し、財務局長又は福岡財務支局長は、これを財務大臣に送付しなければならない。
2 税務署長は、物納財産が相続税法第41条第2項第3号に掲げる動産で物品管理法(昭和31年法律第113号)第2条第1項に規定する物品に該当するものであるときは、物納財産明細書を当該税務署長の管轄区域を所轄する国税局の職員である同法第8条第3項に規定する物品管理官に送付しなければならない。
(物納財産収納済証書等の書式)
第2条 相続税法施行令(昭和25年政令第71号)第21条第1項に規定する物納財産収納済証書、同条第2項及び前条に規定する物納財産明細書、同令第22条に規定する物納報告書並びに同令第24条に規定する物納簿の書式は、それぞれ第1号書式から第4号書式までによる。

附則

この省令は、昭和25年4月1日から施行する。
附則 (昭和27年3月31日大蔵省令第28号)
1 この省令は、昭和27年4月1日から施行する。
2 所得税法の一部を改正する法律(昭和27年法律第53号)附則第22項の規定により従前の例によって納付する所得税の物納については、なお従前の例による。
附則 (昭和40年4月30日大蔵省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年4月1日大蔵省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年6月19日大蔵省令第57号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年3月31日大蔵省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年4月6日大蔵省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年3月31日大蔵省令第13号)
1 この省令は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附則 (平成7年7月31日大蔵省令第53号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附則 (平成10年12月9日大蔵省令第163号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附則 (平成12年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成14年12月27日財務省令第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年1月6日から施行する。
(書式に関する経過措置)
第4条 第5条の規定による改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附則 (平成18年3月31日財務省令第21号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日財務省令第28号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日財務省令第22号)
この省令は、平成31年7月1日から施行する。
附則 (令和元年5月7日財務省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第1号様式書式
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第2号様式書式
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第3号様式書式
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第4号様式書式
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