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ぜいむかんしょにおけるしゅうにゅうかんりおよびすいとういんならびにさいにゅうさいしゅつがいげんきんすいとうかんりのそなえるべきげんきんりょうしゅうしょうしょにかんするしょうれい

税務官署における収入官吏及び出納員並びに歳入歳出外現金出納官吏の備えるべき現金領収証書に関する省令

昭和25年大蔵省令第21号
予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第114条の規定に基き、税務官署における収入官吏及び出納員並びに歳入歳出外現金出納官吏の備えるべき現金領収証書に関する省令を次のように定める。
税務官署における収入官吏及び出納員並びに歳入歳出外現金出納官吏の備えるべき現金領収証書は、国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令(大正11年大蔵省令第20号)で定める現金領収証書の書式にかかわらず、左の書式によらなければならない。
 収入官吏及び出納員の備えるべき現金領収証書 別表第1号書式
 歳入歳出外現金出納官吏の備えるべき現金領収証書 別表第2号書式

附則

この省令は、昭和25年4月1日から施行する。
附則 (昭和29年5月31日大蔵省令第40号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。
附則 (昭和38年5月31日大蔵省令第31号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年12月15日大蔵省令第67号) 抄
1 この省令は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、附則第6項の規定は、公布の日から施行する。
3 改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附則 (昭和43年10月7日大蔵省令第52号) 抄
1 この省令は、昭和43年11月1日から施行する。
5 国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(昭和43年大蔵省令第51号)の施行前に発行し、又は交付し若しくは送付する国庫金振替書、国庫金送金請求書、国庫金振込請求書、国庫金送金通知書及び国庫金振込通知書の様式並びにその用紙の日本銀行からの受領並びに同令の施行前に行なう道府県民税及び市町村民税額の納入については、なお従前の例による。
6 前項に規定するもののほか、この省令の施行に伴い必要な経過措置は、別に大蔵大臣が定める。
附則 (平成13年3月27日財務省令第20号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第1号様式書式
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第2号様式書式
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