そうぞくぜいほうしこうきそく
相続税法施行規則
昭和25年大蔵省令第17号
相続税法(昭和25年法律第73号)及び相続税法施行令(昭和25年政令第71号)に基き、相続税法施行細則(昭和22年大蔵省令第48号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(定義)
第1条 この省令において、「期限後申告書」又は「修正申告書」とは、それぞれ相続税法(昭和25年法律第73号。以下「法」という。)第1条の2に規定する期限後申告書又は修正申告書をいう。
(漁業協同組合等の締結した生命保険契約等に類する共済に係る契約の要件)
第1条の2 相続税法施行令(昭和25年政令第71号。以下「施行令」という。)第1条の2第1項第3号ロ及び第2項第2号ロに規定する財務省令で定める要件は、これらの規定に規定する漁業協同組合又は水産加工業協同組合(以下この条において「漁業協同組合等」という。)が、その締結した生命共済又は傷害共済に係る契約により負う共済責任を共済水産業共同組合連合会(当該漁業協同組合等を会員とするものであって、その業務が全国の区域に及ぶものに限る。)との契約により連帯して負担していること(当該契約により当該漁業協同組合等が当該共済責任について負担部分を有しない場合に限る。)とする。
(特定信託の委託者が通知すべき事項)
第1条の3 施行令第1条の10第6項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 施行令第1条の10第6項に規定する特定信託(次項において「特定信託」という。)の委託者の氏名及び住所又は居所
二 施行令第1条の10第6項に規定する従前特定信託(以下この項において「従前特定信託」という。)の受託者の名称又は氏名、本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所及び信託の引受けをした営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地
三 従前特定信託の信託財産の価額
四 従前特定信託の効力が生じた日又は生ずる日(これらの日が明らかでない場合には、当該従前特定信託の効力が生ずる条件その他の事項)
五 従前特定信託の受益者等(法第9条の2第1項に規定する受益者等をいう。次項第5号において同じ。)が存しないこととなる要件
2 施行令第1条の10第7項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 特定信託の委託者の氏名及び住所又は居所
二 特定信託の受託者の名称又は氏名、本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所及び信託の引受けをした営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地
三 特定信託の信託財産の価額
四 特定信託の効力が生じた日又は生ずる日(これらの日が明らかでない場合には、当該特定信託の効力が生ずる条件その他の事項)
五 特定信託の受益者等が存しないこととなる要件
(受益者等が存しない信託等の受託者の贈与税又は相続税の申告書に添付する明細書の記載事項)
第1条の4 施行令第1条の10第9項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 各信託の信託財産の種類及び課税価格に算入すべき価額
二 各信託の信託財産について法第21条の8の規定の適用がある場合には、同条の規定により控除すべき金額
三 各信託に係る施行令第1条の10第8項に規定する信託財産責任負担債務の額
2 施行令第1条の10第10項において準用する同条第9項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 前項第1号及び第3号に掲げる事項
二 各信託の信託財産について法第20条の2の規定の適用がある場合には、同条の規定により控除すべき金額
(特定贈与財産を贈与税の課税価格に算入する場合の記載事項等)
第1条の5 施行令第4条第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該贈与により取得した法第19条第2項に規定する居住用不動産(以下この条において「居住用不動産」という。)又は金銭の種類、数量、価額及び所在場所の明細並びにその取得の年月日
二 当該居住用不動産又は金銭のうち贈与税の課税価格に算入する部分に係るこれらの財産の価額
三 当該相続の開始の年の前年以前の各年分の贈与税につき法第21条の6第1項の規定の適用を受けていない旨
四 その他参考となるべき事項
2 施行令第4条第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(同項に規定する申告書又は更正請求書の提出の時において居住用不動産を取得していない場合には、第1号に掲げる書類)とする。
一 戸籍の附票の写し(法第19条第2項に規定する被相続人からの贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたものに限る。)
二 法第19条第1項に規定する特定贈与財産の贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)を受けた者が取得した居住用不動産に関する登記事項証明書その他の書類で当該贈与を受けた者が当該居住用不動産を取得したことを証するもの
(配偶者に対する相続税額の軽減の特例の適用を受ける場合の記載事項等)
第1条の6 施行令第4条の2第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 施行令第4条の2第2項の規定による申請書を提出する者の氏名及び住所又は居所
二 被相続人の氏名並びにその死亡の時における住所又は居所及びその死亡の日
三 被相続人からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税の法第19条の2第3項に規定する申告書を提出した日
四 その他参考となるべき事項
2 施行令第4条の2第2項の規定により提出する申請書には、同項に規定する相続又は遺贈に係る申告期限後3年を経過する日までに当該相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によって分割されなかった事情の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一 当該相続又は遺贈に関する訴えの提起がされていること 訴えの提起がされていることを証する書類
二 当該相続又は遺贈に関する和解、調停又は審判の申立てがされていること(次号に該当する場合を除く。) これらの申立てがされていることを証する書類
三 当該相続又は遺贈に関し、民法(明治29年法律第89号)第907条第3項(遺産の分割の協議又は審判等)若しくは第908条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)の規定により遺産の分割が禁止され、又は同法第915条第1項ただし書(相続の承認又は放棄をすべき期間)の規定により相続の承認若しくは放棄の期間が伸長されていること これらの事実及び当該分割が禁止されている期間又は当該承認若しくは放棄が伸長された期間を証する書類
四 前3号に掲げる事情以外の事情 財産の分割がされなかった事情の詳細を記載した書類
3 法第19条の2第3項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 遺言書の写し、財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)その他の財産の取得の状況を証する書類
二 当該相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について法第19条の2第3項に規定する申告書又は更正請求書を提出する際に当該財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていない場合において、当該申告書又は更正請求書の提出後に分割される当該財産について同条第2項ただし書の規定の適用を受けようとするときは、その旨並びに分割されていない事情及び分割の見込みの詳細
(障害者非課税信託申告書の添付書類)
第2条 施行令第4条の10第1項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 法第21条の4第1項の規定の適用を受けようとする同項に規定する特定障害者(以下「特定障害者」という。)のイからヘまでに掲げる区分に応じイからヘまでに定める書類
イ 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第1号又は第2項第1号(障害者及び特別障害者の範囲)に掲げる者に該当する者 これらの規定に掲げる者に該当する者であることについての児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項(更生援護の実施者)に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項(精神保健福祉センター)に規定する精神保健福祉センター又は精神保健指定医の証明書
ロ 所得税法施行令第10条第1項第2号又は第2項第2号に掲げる者に該当する者 同条第1項第2号の精神障害者保健福祉手帳の写し
ハ 所得税法施行令第10条第2項第3号に掲げる者に該当する者 身体障害者手帳の写し
ニ 所得税法施行令第10条第2項第4号に掲げる者に該当する者 戦傷病者手帳の写し
ホ 所得税法施行令第10条第1項第5号に掲げる者に該当する者 同号の規定に該当する者であることについての厚生労働大臣の証明書
ヘ 所得税法施行令第10条第1項第6号に掲げる者のうちその障害の程度が同条第2項第1号若しくは第3号に掲げる者に準ずるものとして同条第1項第7号に規定する市町村長等の認定を受けている者若しくは同号に掲げる者のうちその障害の程度が同項第1号に掲げる者に準ずるものとして同項第7号に規定する市町村長等の認定を受けている者又は同条第2項第6号に掲げる者に該当する者 これらの者に該当する者であることについての当該市町村長等の証明書
二 施行令第4条の10第1項第4号に規定する信託受益権の価額の計算の明細書
(障害者非課税信託取消申告書の記載事項)
第3条 施行令第4条の14第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 特定障害者の氏名、住所又は居所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
二 前号の特定障害者が既に提出した法第21条の4第1項に規定する障害者非課税信託申告書(以下「障害者非課税信託申告書」という。)に係る同条第2項に規定する特定障害者扶養信託契約(以下「特定障害者扶養信託契約」という。)に基づく信託の委託者の氏名及び住所又は居所並びに当該信託の受託者の名称及び所在地並びに現に当該信託に関する事務を取り扱う同条第1項に規定する受託者の営業所等(以下「受託者の営業所等」という。)の名称及び所在地
三 前号の特定障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産に係る法第21条の4第1項に規定する信託受益権(以下第6条までにおいて「信託受益権」という。)の価額及び当該信託受益権の価額のうち同号の障害者非課税信託申告書の提出により同項の規定の適用を受けた部分の価額並びにその信託がされた年月日
四 前号の財産のうち施行令第4条の14第1項に規定する取消権の行使があった部分の種類、数量及び所在場所の明細又は同項に規定する遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額並びに当該取消権の行使又は当該請求の基因となった事情の詳細及びその事実の生じた年月日
五 その他参考となるべき事項
2 施行令第4条の14第2項に規定する障害者非課税信託取消申告書(以下「障害者非課税信託取消申告書」という。)を受理した受託者の営業所等の長は、当該障害者非課税信託取消申告書に、当該受託者の法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)を付記するものとする。
(障害者非課税信託廃止申告書の記載事項)
第4条 施行令第4条の15第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 特定障害者の氏名、住所又は居所及び個人番号
二 前号の特定障害者が既に提出した障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づく信託の委託者の氏名及び住所又は居所並びに当該信託の受託者の名称及び所在地並びに現に当該信託に関する事務を取り扱う受託者の営業所等の名称及び所在地
三 前号の特定障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産の種類、数量、所在場所の明細及びその信託された年月日並びに当該財産に係る信託受益権の価額及び当該信託受益権の価額のうち同号の障害者非課税信託申告書の提出により法第21条の4第1項の規定の適用を受けた部分の価額
四 前号の信託受益権がないこととなった事情又は施行令第4条の15第1項の遺留分侵害額の請求の基因となった事情の詳細及びその事情の生じた年月日
五 その他参考となるべき事項
2 施行令第4条の15第2項に規定する障害者非課税信託廃止申告書(以下「障害者非課税信託廃止申告書」という。)を受理した受託者の営業所等の長は、当該障害者非課税信託廃止申告書に、当該受託者の法人番号を付記するものとする。
(障害者非課税信託に関する異動申告書の記載事項)
第5条 施行令第4条の16第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 特定障害者の氏名、住所又は居所及び個人番号(当該特定障害者が氏名又は住所若しくは居所の変更をした場合には、当該特定障害者の氏名及び住所又は居所)
二 施行令第4条の16第1項に規定する変更前の氏名、住所若しくは居所又は個人番号及び当該変更後の氏名、住所若しくは居所又は個人番号
三 その他参考となるべき事項
2 施行令第4条の16第1項の規定による申告書(特定障害者が個人番号の変更をした場合に提出するものを除く。)を受理した受託者の営業所等の長は、当該申告書に、当該申告書を提出した特定障害者の個人番号を付記するものとする。
3 施行令第4条の16第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 特定障害者の氏名、住所又は居所及び個人番号
二 施行令第4条の16第2項に規定する前の営業所等及び同項に規定する受託者の他の営業所等の名称及び所在地
三 その他参考となるべき事項
(受託者の変更等があった場合に提出すべき書類の記載事項)
第6条 施行令第4条の17第1項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する事項のほか次に掲げる事項を記載した書類とする。
一 特定障害者扶養信託契約に基づく信託に関する事務の全部の移管がされた施行令第4条の17第1項に規定する移管先の営業所等の名称、所在地(受託者の変更により当該移管がされた場合には、当該移管がされた同項に規定する他の受託者の名称及び所在地並びに当該移管先の営業所等の名称及び所在地)及び法人番号並びにその移管がされた年月日
二 前号の特定障害者扶養信託契約に基づく信託に関する事務の全部の移管をした受託者の営業所等の名称及び所在地(受託者の変更により当該移管をした場合には、当該移管をした受託者の名称及び所在地並びに当該移管をした当該受託者の営業所等の名称及び所在地)
三 第1号の移管に係る同号の特定障害者扶養信託契約に基づく信託の受益者である特定障害者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産の種類、数量及び所在場所並びにその信託された年月日
四 前号の特定障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産に係る信託受益権の価額及び当該信託受益権の価額のうち障害者非課税信託申告書の提出により法第21条の4第1項の規定の適用を受けた部分の価額
五 前号の信託受益権につき既に障害者非課税信託取消申告書が提出されている場合には、その旨、当該障害者非課税信託取消申告書を提出した年月日及び当該障害者非課税信託取消申告書に記載された施行令第4条の14第1項に規定する信託受益権減価額並びに当該信託受益権の価額のうち当該障害者非課税信託取消申告書の提出により法第21条の4第1項の規定の適用を受けた部分の価額に含まれないものとされた価額
六 その他参考となるべき事項
(受託者の営業所等における帳簿書類の整理保存等)
第7条 受託者の営業所等の長は、その作成した施行令第4条の19第1項に規定する帳簿並びに障害者非課税信託申告書(当該障害者非課税信託申告書に添付された施行令第4条の10第1項に規定する財務省令で定める書類を含む。次項において同じ。)、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書及び施行令第4条の16第3項に規定する障害者非課税信託に関する異動申告書(次項及び次条において「障害者非課税信託に関する異動申告書」という。)の写しを、各人別に整理し、当該帳簿及びこれらの申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づいて財産の信託がされた日から5年を経過する日の属する年の12月31日又は当該信託が終了した日の属する年の翌年12月31日のいずれか遅い日まで保存しなければならない。
2 前項の受託者の営業所等の長は、特定障害者から提出された障害者非課税信託申告書、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書又は障害者非課税信託に関する異動申告書を受理した場合には、これらの申告書の写しを作成しなければならない。ただし、これらの申告書に記載された事項を同項の帳簿に記載する場合には、この限りでない。
(障害者非課税信託申告書等の書式)
第8条 障害者非課税信託申告書、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書及び障害者非課税信託に関する異動申告書の書式は、それぞれ第1号書式から第4号書式までによる。
(贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合の添附書類)
第9条 法第21条の6第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 戸籍の謄本又は抄本及び戸籍の附票の写し(法第21条の6第1項の財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたものに限る。)
二 法第21条の6第1項の財産の贈与を受けた者が取得した同項に規定する居住用不動産に関する登記事項証明書その他の書類で当該贈与を受けた者が当該居住用不動産を取得したことを証するもの
(相続時精算課税選択届出書の記載事項)
第10条 法第21条の9第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第21条の9第2項に規定する届出書(以下「相続時精算課税選択届出書」という。)を提出する者の氏名、生年月日、住所又は居所及び同条第1項の贈与をした者との続柄
二 前号の贈与をした者の氏名、生年月日及び住所又は居所
三 第1号の提出する者が年の中途において法第21条の9第4項の贈与をした者の推定相続人となった場合には、当該贈与をした者の推定相続人となった事由及びその年月日
四 その他参考となるべき事項
2 法第21条の18第1項の規定により相続時精算課税選択届出書を提出する場合における前項の財務省令で定める事項は、同項の規定にかかわらず、次に掲げる事項とする。
一 法第21条の18第1項に規定する被相続人の氏名、生年月日、その死亡の時における住所又は居所及びその死亡の年月日並びに法第21条の9第1項の贈与をした者との続柄
二 前号の贈与をした者の氏名、生年月日及び住所又は居所
三 法第21条の18第1項の規定により相続時精算課税選択届出書を提出する者の氏名及び住所又は居所並びに第1号の被相続人との続柄
四 第1号の被相続人が年の中途において法第21条の9第4項の贈与をした者の推定相続人となった場合には、当該贈与をした者の推定相続人となった事由及びその年月日
五 その他参考となるべき事項
(相続時精算課税選択届出書の添付書類)
第11条 施行令第5条第2項に規定する財務省令で定める書類は、相続時精算課税選択届出書の提出をする者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類でその者の氏名及び生年月日並びにその者が法第21条の9第1項の贈与をした者の推定相続人に該当することを証する書類とする。
2 施行令第5条の7第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 法第21条の18第1項の規定により相続時精算課税選択届出書を提出する者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で同項に規定する被相続人の全ての相続人を明らかにする書類
二 前号の被相続人の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で当該被相続人の氏名、生年月日及びその死亡の年月日並びに当該被相続人が法第21条の9第1項の贈与をした者の推定相続人に該当することを証する書類
(相続時精算課税に係る贈与税の特別控除)
第12条 法第21条の12第2項に規定する財務省令で定める事項は、同条第1項の規定により控除を受けようとする者の法第21条の9第5項に規定する特定贈与者(以下「特定贈与者」という。)ごとの次に掲げる事項とする。
一 法第21条の12第1項の規定の適用を受けようとする年分の当該特定贈与者に係る贈与税の課税価格及び贈与税額その他の贈与税の額の計算に関する明細
二 相続時精算課税選択届出書の提出をした税務署の名称及びその提出に係る年分
三 既に当該特定贈与者からの贈与により取得した財産について法第21条の12第1項の規定の適用を受けて控除した金額がある場合には、当該控除を受けた年分及び当該控除を受けた年分の贈与税の申告書を提出した税務署の名称
四 その他参考となるべき事項
(複利年金現価率)
第12条の2 法第24条第1項第1号ハに規定する複利年金現価率は、一から特定割合(同項の定期金給付契約に係る予定利率に一を加えた数を給付期間の年数で累乗して得た数をもって1を除して得た割合をいう。)を控除した残数を当該予定利率で除して得た割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。
2 前項に規定する給付期間の年数は、次の各号に掲げる定期金の区分に応じ、当該各号に定める年数とする。
一 有期定期金 定期金給付契約に関する権利を取得した時における当該契約に基づき定期金の給付を受けるべき残りの期間に係る年数(1年未満の端数があるときは、これを切り上げた年数)
二 終身定期金 定期金給付契約に関する権利を取得した時におけるその目的とされた者に係る施行令第5条の8に規定する余命年数
(平均余命)
第12条の3 施行令第5条の8に規定する財務省令で定める平均余命は、厚生労働省の作成に係る完全生命表に掲げる年齢及び性別に応じた平均余命(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)とする。
(複利年金終価率)
第12条の4 法第25条第1号ロに規定する複利年金終価率は、特定割合(同条の定期金給付契約に係る予定利率に一を加えた数を払込済期間の年数で累乗して得た割合をいう。)から1を控除した残数を当該予定利率で除して得た割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。
2 前項に規定する払込済期間の年数は、同項の定期金給付契約に基づく掛金又は保険料の払込開始の日から当該契約に関する権利を取得した日までの年数(1年未満の端数があるときは、これを切り上げた年数)とする。
(相続税の申告書の記載事項)
第13条 法第27条第1項又は第29条第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 課税価格(法第19条又は第21条の14から第21条の18までの規定の適用がある場合には、課税価格及びこれらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)及び相続税額
二 被相続人から相続又は遺贈(当該被相続人からの贈与により取得した財産で法第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により財産を取得した全ての者に係る法第27条第1項に規定する相続税の課税価格の合計額及び当該合計額を基礎として算出したこれらの者に係る相続税の総額その他相続税額の計算の基礎となる事項
三 納税義務者の氏名及び住所又は居所(当該納税義務者が法第9条の4第1項又は第2項の信託の受託者(当該信託に関する権利を取得したものとみなして相続税額を計算する場合における当該信託の受託者に限る。)である場合には当該受託者の名称又は氏名、本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所及び信託の引受けをした営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地並びに当該信託の名称とし、当該納税義務者が法第66条第1項若しくは第2項の社団若しくは財団若しくは同条第4項の持分の定めのない法人又は法第66条の2第2項第3号に規定する特定一般社団法人等(以下この号において「社団等」という。)である場合には当該社団等の名称及び主たる営業所若しくは事務所又は本店の所在地並びに当該社団等の代表者又は管理者の氏名及び住所又は居所とする。以下この号において同じ。)並びに個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所又は居所)
四 国税通則法(昭和37年法律第66号)第117条第2項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が当該申告書を提出する場合には、当該納税管理人の氏名及び住所並びに納税地
五 被相続人の氏名及びその死亡の時における住所又は居所
六 相続又は遺贈により取得した財産(法第19条の規定の適用がある場合には、同条第1項に規定する贈与により取得した財産を含む。)の種類、数量、価額及び所在場所の明細、当該財産の取得の事由並びにその取得の年月日
七 法第21条の14から第21条の18までの規定の適用がある場合には、相続時精算課税選択届出書の提出をした税務署の名称及びその提出に係る年分並びに法第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産についての法第28条の贈与税の申告書を提出した税務署の名称、当該申告書を提出した年分並びに当該財産の種類、数量、価額及び所在場所の明細、当該財産の取得の事由並びにその取得の年月日並びに課税価格及び贈与税額
八 法第12条第1項の規定により課税価格に算入しない財産に関する事項
九 法第13条、第19条から第20条の2まで及び第21条の15から第21条の18までの規定並びに施行令第1条の10第5項、第33条第1項及び第34条第7項の規定による控除(法以外の法律の規定による相続税額の控除を含む。)並びに法第18条第1項の規定による加算に関する事項
十 その他参考となるべき事項
2 法第21条の17又は第21条の18の規定により納税に係る権利又は義務の承継をした者が提出する法第27条第1項の規定による申告書に記載すべき事項は、前項第3号及び第4号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
一 法第21条の17又は第21条の18の死亡した者の氏名及びその死亡の時における住所又は居所並びにその死亡の年月日
二 当該承継をした者の承継の割合及び当該承継をした者が2人以上ある場合には、当該承継をした者が前号の死亡した者に係る相続又は遺贈により受けた利益の価額
三 当該承継をした者が限定承認をした場合には、その旨
四 自己の納付すべき相続税額
五 第1号の死亡した者に係る前項第1号、第2号及び第5号から第10号までに掲げる事項
(死亡した者に係る相続税の申告書の記載事項)
第14条 施行令第6条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、前条第1項第3号及び第4号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
一 死亡した者の氏名及びその死亡の時における住所又は居所並びにその死亡の年月日
二 相続人が2人以上ある場合には、当該申告書を提出する者が当該相続又は遺贈により受けた利益の価額及び当該利益の価額の相続人の全員が相続又は遺贈により受けた利益の価額の合計額に対する割合
三 自己の納付すべき相続税額
四 死亡した者に係る前条第1項第1号、第2号及び第5号から第10号までに規定する事項
(還付を受けるための相続税の申告書の記載事項)
第15条 法第27条第3項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 課税価格(法第19条又は第21条の14から第21条の18までの規定の適用がある場合には、課税価格及びこれらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)及び法第21条の15第3項又は第21条の16第4項の規定により贈与税の税額に相当する金額を控除する前の相続税額
二 第13条第1項第2号から第10号までに掲げる事項
三 法第33条の2第1項に規定する相続税額から控除しきれなかった金額
2 法第21条の17又は第21条の18の規定により納税に係る権利又は義務の承継をした者が法第27条第3項の規定による申告書を提出することができる場合における当該申告書に記載すべき事項は、第13条第1項第3号及び第4号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
一 第13条第2項第1号から第3号までに掲げる事項
二 自己が還付を受けようとする金額
三 法第21条の17又は第21条の18の死亡した者に係る第13条第1項第2号及び第5号から第10号まで並びに前項第1号及び第3号に掲げる事項
3 法第27条第3項の規定により法第33条の2第1項の規定による還付を受けるための申告書を提出することができる者が当該申告書の提出前に死亡した場合において、当該申告書を提出することができるその相続人が当該申告書に記載すべき事項は、第13条第1項第3号及び第4号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
一 前条第1号及び第2号に掲げる事項
二 自己が還付を受けようとする金額
三 死亡した者に係る第13条第1項第2号及び第5号から第10号まで並びに第1項第1号及び第3号に掲げる事項
(相続税の申告書に添付する明細書の記載事項等)
第16条 法第27条第4項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 被相続人の氏名及びその死亡の時における住所又は居所(当該被相続人に係る相続人のうちに法第21条の9第5項に規定する相続時精算課税適用者(以下「相続時精算課税適用者」という。)がある場合には、当該相続時精算課税適用者が相続時精算課税選択届出書を提出した後の住所又は居所の異動の明細を含む。)
二 被相続人の死亡の時における財産の種類、数量、価額及び所在場所の明細
三 被相続人の死亡の時における債務の債権者別の種類及び金額の明細並びに債権者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
四 被相続人から相続又は遺贈(法第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産に係る贈与を含む。)により財産を取得した全ての者がこれらの事由により取得した財産又は承継した債務の各人ごとの明細
五 被相続人の法第19条の3第1項に規定する相続人に関する事項
六 法第66条の2第1項の規定の適用がある場合には、次に掲げる事項
イ 被相続人の死亡の時において法第66条の2第1項の特定一般社団法人等が有する財産の種類、数量、価額及び所在場所の明細
ロ イの特定一般社団法人等に係る施行令第34条第1項第2号イからニまでに掲げる金額の明細
七 その他参考となるべき事項
2 法第29条第2項において準用する法第27条第4項の規定による明細書に記載すべき事項は、前項第1号、第4号及び第7号に掲げる事項とする。
3 法第27条第4項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第29条第5項の規定により第1号に掲げる書類を提出している場合には、同号に掲げる書類を除く。)とする。
一 次に掲げるいずれかの書類(当該書類を複写機により複写したものを含む。)
イ 相続の開始の日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の謄本で被相続人の全ての相続人を明らかにするもの
ロ 不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項(法定相続情報一覧図)の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写しのうち、被相続人と相続人との関係を系統的に図示したものであって当該被相続人の子が実子又は養子のいずれであるかの別が記載されたもの(被相続人に養子がある場合には、当該写し及び当該養子の戸籍の謄本又は抄本)
二 被相続人に係る相続時精算課税適用者がある場合には、相続の開始の日以後に作成された当該被相続人の戸籍の附票の写し又は当該写しを複写機により複写したもの
三 法第66条の2第1項の規定の適用がある場合には、相続の開始の日以後に作成された同項の特定一般社団法人等の登記事項証明書
(贈与税の申告書の記載事項)
第17条 法第28条第1項(同条第6項又は第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第3項において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 特定贈与者ごとの課税価格及び贈与税額、法第9条の4第1項又は第2項の信託に係る委託者ごとの課税価格及び贈与税額並びに特定贈与者及び当該委託者以外の者に係る課税価格及び贈与税額並びにこれらの贈与税額の合計額
二 納税義務者の氏名及び住所又は居所(当該納税義務者が法第9条の4第1項又は第2項の信託の受託者(当該信託に関する権利を取得したものとみなして贈与税額を計算する場合における当該信託の受託者に限る。)である場合には当該受託者の名称又は氏名、本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所及び信託の引受けをした営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地並びに当該信託の名称並びに委託者の氏名及び住所又は居所とし、当該納税義務者が法第66条第1項若しくは第2項の社団若しくは財団又は同条第4項の持分の定めのない法人(以下この号において「社団等」という。)である場合には当該社団等の名称及び主たる営業所若しくは事務所又は本店の所在地並びに当該社団等の代表者又は管理者の氏名及び住所又は居所とする。以下この号において同じ。)並びに個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所又は居所)
三 国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が当該申告書を提出する場合には、当該納税管理人の氏名及び住所並びに納税地
四 課税価格の計算の基礎となる財産の贈与をした者の氏名及び住所又は居所
五 前号の贈与をした者が当該贈与に係る特定贈与者に該当する者である場合には、その旨及び当該特定贈与者に係る相続時精算課税選択届出書の提出をした税務署の名称及びその提出に係る年分
六 第4号の贈与をした者(第1号の委託者を含む。)の異なるごとに、その年において取得した財産の種類、数量、価額及び所在場所の明細、当該財産の取得の事由並びにその取得の年月日
七 法第21条の2第4項、第21条の3第1項及び第21条の4第1項の規定により課税価格に算入しない財産に関する事項
八 法第21条の8の規定並びに施行令第1条の10第5項及び第33条第1項の規定による控除に関する事項
九 その他参考となるべき事項
2 法第28条第2項の規定により準用する法第27条第2項の規定による贈与税の申告書に記載すべき事項は、前項第2号及び第3号に規定する事項並びに死亡した者に係る同項第1号及び第4号から第9号までに掲げる事項のほか、自己の納付すべき贈与税額並びに第14条第1号及び第2号に掲げる事項とする。
3 前項の規定は、法第28条第1項の規定による申告書を提出すべき者で当該申告書を提出しないでその提出期限後に死亡したものの相続人が当該申告書に係る期限後申告書を提出する場合における当該期限後申告書について準用する。
(相続税に係る期限後申告書等の記載事項)
第18条 相続税に係る期限後申告書又は修正申告書で法第4条第1項若しくは第2項に規定する事由又は法第51条第2項第1号イからハまでに掲げる事由に基づいて提出するものには、それぞれ、第13条第1項各号に掲げる事項(法第27条第2項(法第29条第2項において準用する場合を含む。)に規定する相続人又は施行令第6条第2項に規定する相続人が当該期限後申告書を提出する場合には、第13条第1項第3号及び第4号並びに第14条各号に掲げる事項)又は国税通則法第19条第4項各号(修正申告書の記載事項)に掲げる事項のほか、その旨及び当該事由を記載しなければならない。
2 前項の規定は、法第27条第3項の規定により申告書を提出した者(その者に係る相続人を含む。)が前項に規定する事由に基づいて提出する修正申告書について準用する。
(連帯納付義務者に通知すべき事項)
第18条の2 法第34条第5項に規定する財務省令で定める事項は、同項の納税義務者の相続税に係る次に掲げる事項とする。
一 当該相続税が完納されていない旨
二 当該相続税について法第34条第5項の規定による通知を受ける同項に規定する連帯納付義務者に同条第1項本文の規定の適用がある旨
三 当該相続税に係る被相続人の氏名
四 その他必要な事項
(金融商品取引所に上場されている法人に類する法人)
第19条 施行令第13条に規定する財務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一 その発行する株式(出資を含む。以下この条において同じ。)が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第67条の11第1項(店頭売買有価証券登録原簿への登録)に規定する店頭売買有価証券登録原簿(第3号において「店頭売買有価証券登録原簿」という。)に登録されている法人
二 その発行する株式が金融商品取引法第2条第16項(定義)に規定する金融商品取引所に類するものであって外国に所在するものに上場されている法人
三 その発行する株式が店頭売買有価証券登録原簿に類するものであって外国に備えられているものに登録されている法人
(延納申請書等の記載事項等)
第20条 法第39条第1項(法第44条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。この場合において、法第52条第1項第1号イ又はロに規定する場合に該当するときは、第5号又は第6号に掲げる事項については、延納を求めようとする相続税額を施行令第14条第2項に規定する不動産等に係る延納相続税額又は法第52条第1項第1号ロに掲げる税額とその他の部分の延納相続税額とに区分した内訳並びに当該区分した延納相続税額に係る同号イ又はロに定める割合、期間、分納税額及び納期限を併せて記載しなければならない。
一 第13条第1項第3号及び第4号に掲げる事項(個人番号を除く。以下同じ。)
二 納付すべき相続税額
三 納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする理由
四 施行令第12条第1項第2号に掲げる額及びその計算の明細
五 延納を求めようとする相続税額及び期間並びに分納税額及びその納期限
六 延納を求めようとする相続税額に併せて納付する利子税の額の計算に用いる割合
七 法第38条第4項ただし書の規定に該当しない場合には、担保を提供する旨(納税義務者以外の第三者が担保を提供する場合には、当該第三者のその旨及び記名押印)並びに担保の種類、数量、価額及びその所在場所(その担保が保証人の保証である場合には、その保証人の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
八 その他参考となるべき事項
2 法第39条第1項に規定する財務省令で定める書類(以下この条において「担保提供関係書類」という。)は、次の各号に掲げる担保の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
一 有価証券 次に掲げる有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
イ 登録国債 国債規則(大正11年大蔵省令第31号)の規定により担保の登録をした旨の同令第41条(登録済通知書の交付)に規定する登録済通知書
ロ 振替株式等(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第2条第1項第12号から第21号まで(定義)に掲げる株式その他の有価証券で同条第2項に規定する振替機関が取り扱うものをいう。) 担保となる当該振替株式等の銘柄、数量及び金額を記載した書類
ハ イ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券 供託書の正本
二 土地 次に掲げる書類(担保の提供に係る相続税の課税価格計算の基礎となった財産を担保に提供しようとする場合には、ロに掲げるものを除く。)
イ 登記事項証明書
ロ 担保となる土地の評価の明細(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第9号(固定資産税に関する用語の意義)に掲げる固定資産課税台帳に登録された価格について市町村長が交付する証明書(以下この条及び第22条第3項において「固定資産税評価証明書」という。)を含む。)
ハ 税務署長が提出を求めた場合には、次に掲げる書類を速やかに提出することを納税義務者が約する書類
(1) 抵当権の設定の登記に係る土地の所有者の当該設定を承諾する旨の書類(当該所有者の記名押印があるものに限る。)
(2) 土地の所有者の印鑑証明書
三 建物、立木及び登記される船舶並びに登録を受けた飛行機、回転翼航空機及び自動車並びに登記を受けた建設機械(以下この号及び第5号において「建物等」という。)で、保険に付したもの 次に掲げる書類(担保の提供に係る相続税の課税価格計算の基礎となった財産を担保に提供しようとする場合には、ロに掲げるものを除く。)
イ 登記事項証明書その他の登記又は登録がされている事項を明らかにする書類
ロ 担保となる建物等の評価の明細(固定資産税評価証明書を含む。)
ハ 税務署長が提出を求めた場合には、次に掲げる書類を速やかに提出することを納税義務者が約する書類
(1) 抵当権の設定の登記又は登録に係る建物等の所有者の当該設定を承諾する旨の書類(当該所有者の記名押印があるものに限る。)
(2) 建物等の所有者の印鑑証明書
ニ 保険業法(平成7年法律第105号)第2条第1項(定義)に規定する保険業その他これに類する事業を行う者に対して提出する書類で、建物等に付された保険に係る保険金請求権に質権を設定することの承認を請求するためのもの
ホ 建物等に付された保険に係る保険証券の写し
四 鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団及び観光施設財団(以下この号及び次号において「鉄道財団等」という。) 次に掲げる書類(担保の提供に係る相続税の課税価格計算の基礎となった財産を担保に提供しようとする場合には、ロに掲げるものを除く。)
イ 登記事項証明書その他の登記又は登録がされている事項を明らかにする書類
ロ 担保となる鉄道財団等の評価の明細(固定資産税評価証明書を含む。)
ハ 税務署長が提出を求めた場合には、次に掲げる書類を速やかに提出することを納税義務者が約する書類
(1) 抵当権の設定の登記又は登録に係る鉄道財団等の所有者の当該設定を承諾する旨の書類(当該所有者の記名押印があるものに限る。)
(2) 鉄道財団等の所有者の印鑑証明書
五 保証人の保証 保証人の保証を証する書類(当該保証人(保証人が法人の場合には、法人の代表者)の記名押印があるものに限る。)のほか、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
イ 保証人が個人の場合 次に掲げる書類
(1) 保証人が所有する土地、建物等及び鉄道財団等に係る第2号イ及びロ、第3号イ及びロ並びに前号イ及びロに掲げる書類(当該土地、建物等及び鉄道財団等が相続税の課税価格計算の基礎となったものである場合には、第2号イ、第3号イ及び前号イに掲げる書類)
(2) 所得税法(昭和40年法律第33号)第226条第1項(源泉徴収票)の規定により交付された源泉徴収票その他の保証人の収入の状況を確認できる書類並びに当該保証人の財産及び債務の明細を記載した書類
(3) 保証人の印鑑証明書
ロ 保証人が法人の場合 次に掲げる書類
(1) 法人に係る登記事項証明書
(2) 法人の延納の許可の申請の日の直前に終了した事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書の写し
(3) 法人がその役員である納税義務者のために保証する場合には、取締役会の議事録その他これに準ずる書類(法人が保証することにつき取締役会の承認その他これに準ずる手続をした事情を記載したものに限る。)
(4) 法人の代表者の印鑑証明書
3 法第39条第6項(法第44条第2項又は第47条第11項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 第13条第1項第3号及び第4号に掲げる事項
二 法第39条第1項の申請書(法第47条第11項において準用する場合には、同条第2項の申請書)の提出期限までに当該申請書に添付して提出することができない担保提供関係書類
三 前号の担保提供関係書類に係る担保の種類及びその所在場所(その担保が保証人の保証である場合には、その保証人の氏名又は名称)
四 その他参考となるべき事項
4 法第39条第13項(法第44条第2項又は第47条第11項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 第13条第1項第3号及び第4号に掲げる事項
二 法第39条第12項(法第44条第2項又は第47条第11項において準用する場合を含む。)の経過した日の前日までに訂正又は提出をすることができない担保提供関係書類
三 前号の担保提供関係書類に係る担保の種類及びその所在場所(その担保が保証人の保証である場合には、その保証人の氏名又は名称)
四 その他参考となるべき事項
5 法第39条第18項(法第44条第2項又は第47条第11項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 第13条第1項第3号及び第4号に掲げる事項
二 法第39条第5項(法第44条第2項又は第47条第11項において準用する場合を含む。)に規定する期限までに提出することができない担保提供関係書類
三 前号の担保提供関係書類に係る担保の種類及びその所在場所(その担保が保証人の保証である場合には、その保証人の氏名又は名称)
四 その他参考となるべき事項
6 前各項(第1項第6号を除く。)の規定は、法第39条第29項において準用する同条第1項、第6項、第13項及び第18項に規定する財務省令で定める事項並びに同条第1項に規定する財務省令で定めるものについて準用する。この場合において、第1項中「相続税額」とあるのは「贈与税額」と、「第13条第1項第3号及び第4号」とあるのは「第17条第1項第2号及び第3号」と、第2項第2号から第4号まで及び第5号イ中「相続税」とあるのは「贈与税」と、第3項第1号、第4項第1号及び第5項第1号中「第13条第1項第3号及び第4号」とあるのは「第17条第1項第2号及び第3号」と読み替えるものとする。
7 法第39条第30項(法第44条第2項又は第47条第11項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。この場合において、第1項後段の規定は、第2号及び第3号に掲げる事項について準用する。
一 第13条第1項第3号及び第4号又は第17条第1項第2号及び第3号に掲げる事項(個人番号を除く。)
二 許可に係る延納期間並びに分納税額及びその納期限
三 変更を求めようとする延納期間又は分納税額及びその納期限並びにその変更を求めようとする理由
四 その他参考となるべき事項
(管理処分不適格財産)
第21条 施行令第18条第1号イに規定する財務省令で定める不動産は、次に掲げるものとする。
一 抵当権の目的となっている不動産
二 譲渡により担保の目的となっている不動産
三 差押えがされている不動産
四 買戻しの特約が付されている不動産
五 前各号に掲げる不動産以外の不動産で、その処分が制限されているもの
2 施行令第18条第1号ロに規定する財務省令で定める不動産は、次に掲げるものとする。
一 所有権の存否又は帰属について争いがある不動産
二 地上権、永小作権、賃借権その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利の存否又は帰属について争いがある不動産
3 施行令第18条第1号ハに規定する財務省令で定める土地は、次に掲げるものとする。
一 境界標の設置(隣地の所有者との間の合意に基づくものに限る。)がされていないことにより他の土地との境界を認識することができない土地(境界標の設置がされていない場合であっても当該土地の取引において通常行われる他の土地との境界の確認方法により境界を認識できるものを除く。)
二 土地使用収益権(地上権、永小作権、賃借権その他の土地の使用及び収益を目的とする権利をいう。以下この条及び次条において同じ。)が設定されている土地の範囲が明らかでない土地
4 施行令第18条第1号ニに規定する財務省令で定める不動産は、次に掲げるものとする。
一 隣地の上に存する建物、工作物又は樹木その他これらに類するもの(以下この号及び次号において「建物等」という。)が、土地の境界を越える場合又は境界上に存する場合における当該土地(当該建物のひさし、当該工作物又は当該樹木の枝その他これらに類するもの(以下この号において「ひさし等」という。)の境界を越える度合が軽微な場合又は境界上にある場合で、当該建物等の所有者が改築等を行うに際して当該ひさし等を撤去し、又は移動することを約するときにおける当該土地を除く。)
二 建物等がその敷地である土地の隣地との境界を越える場合又は境界上に存する場合における当該土地(借地借家法(平成3年法律第90号)第2条第1号(定義)に規定する借地権(以下この条及び次条において「借地権」という。)を含み、当該隣地の所有者(当該隣地を使用する権利を有する者がいる場合には、その者)が当該土地の収納後においても建物等の撤去及び隣地の使用料その他の負担を求めないことを約する場合における当該土地並びに借地権が設定されている当該土地を除く。)
三 土地使用収益権の設定契約(以下この条及び次条において「土地使用収益契約」という。)の内容が当該土地使用収益権を設定している者にとって著しく不利な場合における当該土地使用収益権の目的となっている土地
四 建物の使用又は収益をする契約(次号において「建物使用収益契約」という。)の内容が当該使用又は収益をする権利を設定している者にとって著しく不利な場合における当該使用又は収益をする権利の目的となっている建物
五 賃貸料の滞納がある不動産その他収納後の円滑な土地使用収益契約又は建物使用収益契約の履行に著しい支障を及ぼす事情が存すると見込まれる不動産
六 その敷地を通常支払うべき地代により国が借り受けられる見込みがない場合における当該敷地の上に存する建物
5 施行令第18条第1号トに規定する財務省令で定める不動産は、次に掲げるものとする。
一 2以上の者の共有に属する不動産で次に掲げる不動産以外のもの
イ 当該不動産の全ての共有者が当該不動産について物納の許可の申請をする場合における当該不動産
ロ 私道の用に供されている土地(一体となってその効用を有する他の土地とともに物納の許可の申請をする場合における当該土地に限る。)
二 がけ地、面積が著しく狭い土地又は形状が著しく不整形である土地でこれらの土地のみでは使用することが困難であるもの
三 私道の用に供されている土地(一体となってその効用を有する他の土地とともに物納の許可の申請をする場合における当該土地を除く。)
四 敷地とともに物納の許可の申請がされる建物以外の建物(当該建物の敷地に借地権が設定されているものを除く。)
五 他の不動産と一体となってその効用を有する不動産(これらの不動産の全てが一の土地使用収益権の目的となっている場合で収納後の円滑な土地使用収益契約の履行が可能なものを除く。)
6 施行令第18条第1号リに規定する財務省令で定める不動産は、次に掲げるものとする。
一 敷金その他の財産の返還に係る債務を国が負うこととなる不動産
二 施行令第19条第3号イからニまでに掲げる事業(次号及び次条第3項第6号において「土地区画整理事業等」という。)が施行されている場合において、収納の時までに発生した当該不動産に係る土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第40条(経費の賦課徴収)の規定による賦課金その他これに類する債務を国が負うこととなる不動産
三 土地区画整理事業等の清算金の授受の義務を国が負うこととなる不動産
7 施行令第18条第1号ヌに規定する財務省令で定める不動産は、次に掲げるものとする。
一 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第2条第1項(定義)に規定する特定有害物質その他これに類する有害物質により汚染されている不動産
二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項(定義)に規定する廃棄物(第9項において「廃棄物」という。)その他の物で除去しなければ通常の使用ができないものが地下にある不動産
三 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項(農地の転用の制限)又は第5条第1項(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)の規定による許可を受けずに転用されている土地
四 土留その他の施設の設置、護岸の建設その他の現状を維持するための工事が必要となる不動産
8 施行令第18条第1号ルに規定する財務省令で定める不動産は、次に掲げるものとする。
一 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項(用語の意義)に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業の用に供されている不動産
二 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号(定義)に規定する暴力団の事務所その他これに類するものの用に供されている不動産
9 施行令第18条第1号ヲに規定する財務省令で定める不動産は、次に掲げるものとする。
一 その上の建物が既に滅失している場合において、当該建物の滅失の登記がされていない土地
二 その上に廃棄物その他の物がある不動産
三 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第2条第3号(定義)に規定する生産緑地で、同法第7条から第9条まで(生産緑地の管理等)の規定が適用されるもの(当該生産緑地において、農林漁業を営む権利を有する者が当該農林漁業を営んでいる土地を除く。)
10 施行令第18条第2号イに規定する財務省令で定める株式は、次に掲げるものとする。
一 物納に充てる財産(以下「物納財産」という。)である株式を一般競争入札により売却することとした場合(金融商品取引法第4条第1項(募集又は売出しの届出)の届出及び同法第15条第2項(届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び目論見書の交付)の目論見書(同法第2条第10項(定義)に規定する目論見書をいう。以下この項において同じ。)の交付(次号において「目論見書の交付」という。)が必要とされる場合に限る。)において、当該届出に係る書類及び当該目論見書の提出がされる見込みがないもの
二 物納財産である株式を一般競争入札により売却することとした場合(金融商品取引法第4条第6項の通知書の提出及び目論見書の交付が必要とされる場合に限る。)において、当該通知書及び目論見書の提出がされる見込みがないもの
11 前各項の規定は、施行令第25条の3第3項又は第25条の7第3項において準用する施行令第18条各号に規定する財務省令で定めるものについて準用する。
(投資証券の範囲等)
第21条の2 法第41条第2項第2号トに規定する投資証券で財務省令で定めるものは、同号トに規定する投資法人の投資証券で、その規約に同号トの請求を行うことができる日が1月につき1日以上である旨が定められているものとする。
2 法第41条第5項に規定する金融商品取引所に上場されているものその他の換価の容易な財産として財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項(定義)に規定する金融商品取引所をいう。次号において同じ。)に上場されているもの
二 法第41条第2項第2号ニに掲げる証券投資信託(その投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第4条第1項(投資信託契約の締結)に規定する投資信託約款をいう。)に受益者の請求により当該証券投資信託に係る信託契約の一部解約をする旨及び当該請求を行うことができる日が1月につき1日以上である旨が定められているものに限る。)の受益証券で金融商品取引所に上場されていないもの
3 法第41条第5項に規定する同条第2項第2号に掲げる財産のうち換価の容易なものとして財務省令で定めるものは、同号イ、ヘ及びト並びに前項各号に掲げる有価証券とする。
(物納申請書等の記載事項等)
第22条 法第42条第1項(法第45条第2項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 第13条第1項第3号及び第4号に掲げる事項
二 納付すべき相続税額
三 物納を求めようとする税額
四 延納によっても金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事由
五 施行令第17条に規定する延納によって納付することができる額及びその計算の明細
六 物納に充てようとする財産の種類、数量、価額及び所在場所
七 法第41条第4項に規定する物納劣後財産を物納に充てようとする場合には、同項に規定する事由その他当該財産を物納に充てようとする特別の事由
八 法第41条第2項第2号又は第3号に掲げる財産(前条第3項に規定する財産を除く。)を物納に充てようとする場合には、法第41条第5項に規定する事由その他当該財産を物納に充てようとする特別の事由
九 物納に充てようとする財産が当該財産の取得の時から法第42条第1項の申請書の提出の時(法第45条第2項において準用する場合には、同項において準用する法第42条第1項の申請書の提出の時)までの間にその状況に著しい変化を生じたものである場合には、その変化の状況の詳細
十 その他参考となるべき事項
2 法第42条第1項(法第45条第2項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類(次項から第7項までにおいて「物納手続関係書類」という。)は、次の各号に掲げる物納に充てようとする財産の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 土地 次に掲げる書類(当該土地の取引において通常必要とされない場合には、ハに掲げるものを除く。)
イ 物納に充てようとする土地(以下この条において「物納申請土地」という。)に関する登記事項証明書
ロ 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項(地図等)に規定する地図の写し又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写しその他の土地の所在を明らかにする図面(次号ロ及び第3号ロにおいて「地図等」という。)
ハ 不動産登記令(平成16年政令第379号)第2条第3号(定義)に規定する地積測量図
ニ 隣地の所有者(当該隣地が国有地又は公有地である場合には、その管理者)との間で境界の同意がある旨を確認した書類
ホ 物納申請土地の維持及び管理に要する費用の明細書
ヘ 税務署長が提出を求めた場合には、次に掲げる書類を速やかに提出することを納税義務者が約する書類
(1) 所有権の移転の登記に係る納税義務者の当該移転を承諾する旨の書類(当該納税義務者の記名押印があるものに限る。)
(2) 納税義務者の印鑑証明書
二 建物 次に掲げる書類
イ 物納に充てようとする建物(以下この条において「物納申請建物」という。)の登記事項証明書
ロ 地図等及び物納申請建物の建物所在図
ハ 建物図面、各階平面図その他の図面で部屋の配置を明らかにするもの
ニ 物納申請建物の維持及び管理に要する費用の明細書
ホ 前号ヘに掲げる書類
ヘ 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第3項(定義)に規定する専有部分その他これに類するものについて物納の許可の申請をする場合には、建物の管理規約
三 立木 次に掲げる書類(登記のない立木の場合は、イ及びニに掲げるものを除く。)
イ 物納に充てようとする立木(以下この号において「物納申請立木」という。)の登記事項証明書
ロ 地図等及び物納申請立木の所在を明らかにする図面
ハ 樹齢、樹種その他物納申請立木を特定するために必要な事項を記載した書類
ニ 第1号ヘに掲げる書類
四 船舶 次に掲げる書類
イ 物納に充てようとする船舶の登記事項証明書、小型船舶の登録等に関する法律(平成13年法律第102号)第14条(登録事項証明書等)に規定する登録事項証明書等その他これらに類する書類
ロ 税務署長が提出を求めた場合には、速やかに第1号ヘ(1)及び(2)に掲げる書類、小型船舶の登録等に関する法律第19条第1項(譲渡証明書)に規定する譲渡証明書その他船舶の収納の手続に必要な書類を提出することを納税義務者が約する書類
五 前条第1項に規定する投資証券及び同条第2項第2号に掲げる証券投資信託の受益証券 金融商品取引法第2条第10項(定義)に規定する目論見書その他これに類する書類で、法第41条第2項第2号トの請求又は前条第2項第2号の請求を行うことができる日が1月につき1日以上であることを明らかにするもの
六 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所において上場されている法人が発行する株式(第19条各号に掲げる法人が発行する株式を含む。)以外の株式(以下この号において「非上場株式」という。)に係る株券 次に掲げる書類
イ 非上場株式に係る法人の登記事項証明書
ロ 非上場株式に係る法人の決算書(物納の許可の申請の日前2年間に終了した事業年度に係るものに限る。)
ハ 非上場株式に係る法人の株主名簿の写し
ニ 税務署長が次に掲げる行為を求めた場合には、これを履行することを納税義務者が約する書類
(1) 金融商品取引法その他の法令の規定により一般競争入札に際し必要なものとして定められている書類を発行会社が税務署長に求められた日から6月以内に提出すること。
(2) 株式の価額を算定する上で必要な書類を速やかに提出すること。
ホ 非上場株式に係る法人の施行令第18条第2号ヘに規定する役員の名簿で当該役員の氏名、生年月日、住所又は居所及び性別の記載があるもの
ヘ 非上場株式に係る法人が施行令第18条第2号ヘに規定する株式会社に該当しないことを当該法人の代表者が誓約する書面
七 動産 次に掲げる書類
イ 当該動産の価額の計算の明細を記載した書類
ロ 税務署長が収納に必要な手続をとることを求めた場合には、速やかに当該手続をとることを納税義務者が約する書類
3 前項第1号に掲げる財産が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、同項第1号に定める書類のほか、当該各号に定める書類を物納手続関係書類として提出しなければならない。
一 物納申請土地に土地使用収益権が設定されている場合又は設定されることとなる場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
イ 当該土地の上に建物が存しない場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
(1) 物納申請土地に土地使用収益権を設定し、物納の許可の申請をする者が土地使用収益権を有する者(以下この号及び第4号において「土地使用収益権者」という。)となる場合 次に掲げる書類
(i) 物納申請土地を国から借り受ける旨の書類
(ii) 土地使用収益権が設定される土地の範囲を明らかにした図面で、当該範囲の面積及び境界を確認できるもの
(2) (1)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる書類
(i) 土地使用収益契約の内容を確認できる書類
(ii) (i)に掲げる書類により土地使用収益権が設定されている土地の範囲を明らかにできない場合には、当該土地使用収益権の設定されている土地の範囲を明らかにした書類
(iii) 土地使用収益権者ごとに土地使用収益権が設定されている土地の範囲を明らかにした図面で、当該範囲の面積及び境界を確認できるもの
(iv) 物納の許可の申請の日前3月間の地代の支払状況が確認できる書類(当該3月間に地代の支払期限がない場合には、直前の支払期限に係る支払状況が確認できる書類)
(v) 敷金、保証金その他の債務については納税義務者と土地使用収益権者との間において清算し、当該債務を国に引き受けさせない旨を確認する書類
(vi) 法第42条第2項(法第45条第2項において準用する場合を含む。)に規定する申請書の提出期限(法第48条の2第6項において準用する場合には、同条第3項の提出があった日)の翌日から起算して1年以内に当該申請に係る物納の許可がされない場合には、税務署長が提出を求めたときには、その求めた日前3月間の地代の支払状況が確認できる書類(当該3月間に地代の支払期限がない場合には、直前の支払期限に係る支払状況が確認できる書類)を提出することを約する書類
(vii) 土地使用収益権者(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所において上場されている法人(次項第1号イ(5)において「上場会社」という。)を除く。)が施行令第18条第1号ワ(1)から(3)までに掲げる者に該当しないことを当該土地使用収益権者が誓約する書面(当該土地使用収益権者が法人である場合にあっては、当該法人が同号ワ(2)又は(3)に掲げる者に該当しないことを当該法人の代表者が誓約する書面並びに当該法人の同号ワ(3)に規定する役員等の名簿で当該役員等の氏名、生年月日、住所又は居所及び性別の記載があるもの)
ロ 当該土地の上に建物が存する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
(1) 物納申請土地に土地使用収益権を設定し、物納の許可の申請をする者が土地使用収益権者となる場合 次に掲げる書類
(i) イ(1)に定める書類
(ii) 建物の登記事項証明書(当該建物が未登記の場合には、固定資産税評価証明書その他の書類で所有者を明らかにするもの)
(2) (1)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる書類
(i) イ(2)に定める書類
(ii) (1)(ii)に掲げる書類
二 物納申請土地に係る土地使用収益契約の相手方と当該物納申請土地の占有者が異なる場合 当該土地使用収益契約の相手方と当該物納申請土地の占有者が異なる理由を明らかにする書類
三 物納申請土地の隣地の上に存する建物のひさし、工作物又は樹木の枝その他これらに類するもの(以下この号において「ひさし等」という。)が境界を越える場合でその境界を越える度合が軽微な場合又は境界上にある場合 次に掲げる書類
イ 当該ひさし等の所有者が改築等を行うに際して当該ひさし等を撤去し、又は移動することを約する書類
ロ 境界を越えている状況又は境界上に存している状況を示した図面
四 物納申請土地(借地権が設定されている土地を除き、物納財産である建物の所有を目的として設定されている借地権を含む。以下この号において同じ。)の上に存する建物、工作物又は樹木その他これらに類するもの(以下この号において「建物等」という。)が、当該物納申請土地の隣地との境界を越える場合又は境界上に存する場合 次に掲げる書類
イ 当該隣地の所有者(当該隣地の土地使用収益権者がいる場合には、当該土地使用収益権者)が物納申請土地の収納後においても当該建物等の撤去及び当該隣地の使用料その他の負担を求めないことを約する書類
ロ 建物等が当該物納申請土地の隣地との境界を越えている状況又は境界上に存している状況を示した図面
五 物納申請土地が建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条第1項(敷地等と道路との関係)に規定する道路に接していない場合 当該物納申請土地の隣地の所有者が当該隣地を通行することを承諾した旨の書類
六 物納申請土地が土地区画整理事業等の施行区域内にある場合 次に掲げる書類
イ 土地区画整理法第98条第5項(仮換地の指定)、新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)第39条(仮換地の指定)若しくは大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第83条(土地区画整理法の準用)若しくは土地改良法(昭和24年法律第195号)第53条の5第3項(一時利用地の指定)の規定による仮換地(ロにおいて「仮換地」という。)若しくは一時利用地(ロにおいて「一時利用地」という。)の指定の通知書の写し又は土地区画整理事業等の進捗状況を確認できる書類
ロ 仮換地若しくは一時利用地の位置及び形状を表示した図面の写し又は土地区画整理法第87条第1項第1号(換地計画)、新都市基盤整備法第31条第1号(換地計画)若しくは大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第73条第1号(換地計画)若しくは土地改良法第52条の5第1号(換地計画)の換地設計の内容を確認できる図面の写し
ハ 収納の時までに発生した土地区画整理法第40条(経費の賦課徴収)若しくは大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第50条(賦課金、負担金等)又は土地改良法第39条(賦課金等の徴収)の規定による賦課金その他これに類する債務を納税義務者が負担することを確認できる書類
ニ 土地区画整理法第110条第1項(清算金の徴収及び交付)、新都市基盤整備法第42条(清算)若しくは大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第83条又は土地改良法第54条の3(清算金の徴収及び支払い)の規定による清算金の授受に係る権利及び義務が納税義務者に帰属することを確認できる書類
4 第2項第2号に掲げる財産が次の各号に掲げる建物に該当する場合には、同項第2号に定める書類のほか、当該各号に定める書類を物納手続関係書類として提出しなければならない。
一 敷地とともに物納に充てる建物 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
イ 建物に賃借人がいる場合 次に掲げる書類
(1) 建物の賃貸借契約の内容を確認できる書類
(2) 物納の許可の申請の日前3月間の賃借料の支払状況が確認できる書類(当該3月間に賃借料の支払期限がない場合には、直前の支払期限に係る支払状況が確認できる書類)
(3) 敷金、保証金その他の債務については納税義務者と賃借人との間において清算し、当該債務を国に引き受けさせないことを確認する書類
(4) 法第42条第2項(法第45条第2項において準用する場合を含む。)に規定する申請書の提出期限(法第48条の2第6項において準用する場合には、同条第3項の提出があった日)の翌日から起算して1年以内に物納の許可がされない場合において、税務署長が提出を求めたときには、その求めた日前3月間の賃借料の支払状況が確認できる書類(当該3月間に賃借料の支払期限がない場合には、直前の支払期限に係る支払状況が確認できる書類)を提出することを約する書類
(5) 建物の賃借人(上場会社を除く。)が施行令第18条第1号ワ(1)から(3)までに掲げる者に該当しないことを当該建物の賃借人が誓約する書面(当該建物の賃借人が法人である場合にあっては、当該法人が同号ワ(2)又は(3)に掲げる者に該当しないことを当該法人の代表者が誓約する書面並びに当該法人の同号ワ(3)に規定する役員等の名簿で当該役員等の氏名、生年月日、住所又は居所及び性別の記載があるもの)
ロ 建物に賃借権を設定し、物納の許可の申請をする者が賃借人となる場合 物納申請建物を国から借り受ける旨の書類
二 その敷地に借地権が設定されている建物 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
イ ロに掲げる場合以外の場合 次に掲げる書類(建物に賃借人がいない場合には、(6)に掲げるものを除く。)
(1) 当該建物の敷地である土地の登記事項証明書
(2) 借地契約の内容を確認できる書類
(3) (2)に掲げる書類により借地権が設定されている土地の範囲を明らかにできない場合には、借地権が設定されている土地の範囲を明らかにした敷地の所有者の書類
(4) 借地権が設定されている土地の範囲を明らかにした図面で、当該範囲の面積及び境界を確認できるもの
(5) 敷地の所有者が当該借地権の譲渡を承諾する旨の書類(当該所有者が自署し、又は自己の印を押しているものに限る。)
(6) 前号イに定める書類
ロ 建物に賃借権を設定し、物納の許可の申請をする者が賃借人となる場合 次に掲げる書類
(1) イ(1)から(5)までに掲げる書類
(2) 前号ロに定める書類
5 2以上の財産を物納に充てようとする場合において他の財産について同一の書類を提出するときは、前3項に定める書類は、重ねて提出することを要しない。
6 法第42条第4項(法第45条第2項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 第13条第1項第3号及び第4号に掲げる事項
二 法第42条第1項(法第45条第2項において準用する場合を含む。)の申請書の提出期限までに当該申請書に添付して提出することができない物納手続関係書類
三 前号の物納手続関係書類に係る物納に充てようとする財産の種類及び所在場所
四 その他参考となるべき事項
7 法第42条第11項(法第45条第2項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 第13条第1項第3号及び第4号に掲げる事項
二 法第42条第10項(法第45条第2項において準用する場合を含む。)の経過した日の前日までに訂正又は提出をすることができない物納手続関係書類
三 前号の物納手続関係書類に係る物納に充てようとする財産の種類及び所在場所
四 その他参考となるべき事項
8 法第42条第23項(法第45条第2項又は第48条の2第6項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 第13条第1項第3号及び第4号に掲げる事項
二 法第42条第20項(法第45条第2項又は第48条の2第6項において準用する場合を含む。次項第2号において同じ。)の期限までにとることができない措置に係る物納に充てようとする財産の種類及び所在場所
三 その他参考となるべき事項
9 法第42条第27項(法第45条第2項又は第48条の2第6項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 第13条第1項第3号及び第4号に掲げる事項
二 法第42条第20項の措置をとった旨及び当該措置をとった日
三 前号の措置に係る物納に充てようとする財産の種類及び所在場所
四 その他参考となるべき事項
(振替社債等の収納手続書類の記載事項)
第23条 施行令第20条第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 物納の許可をされた者に係る第13条第1項第3号に掲げる事項(個人番号を除く。)
二 振替の申請年月日
三 振替の申請をした施行令第20条第2項に規定する振替社債等の銘柄及び金額
四 振替の申請をした口座管理機関(社債、株式等の振替に関する法律第2条第4項(定義)に規定する口座管理機関をいう。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものの名称及び所在地
五 その他参考となるべき事項
(物納財産による過誤納額の還付申請書の記載事項)
第24条 法第43条第5項(法第45条第2項又は第48条の2第6項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 第13条第1項第3号及び第4号に掲げる事項
二 過誤納額
三 還付を受けようとする財産の種類及び当該財産の物納の許可の申請をした時における所在場所
四 その他参考となるべき事項
(物納の撤回申請書の記載事項)
第25条 法第46条第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 第13条第1項第3号及び第4号に掲げる事項
二 法第46条第1項の規定による物納の撤回の承認を求めようとする理由
三 物納の撤回を求めようとする不動産の種類、数量、収納価額及び所在場所
四 前号の不動産に係る物納の許可を受けた日及び法第43条第2項(法第45条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該財産で相続税の納付があったものとされた日
五 物納の撤回に係る相続税の額及び物納の撤回に伴い金銭で一時に納付しようとする相続税の額
六 第3号の不動産を目的とする賃借権その他の当該不動産を使用する権利の種類並びに当該権利を有する者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地
七 その他参考となるべき事項
(物納の撤回に係る延納申請書の記載事項)
第26条 法第47条第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。この場合において、第20条第1項後段の規定は、第2号(同項第5号及び第6号に関する部分に限る。)に掲げる事項について準用する。
一 第13条第1項第3号及び第4号に掲げる事項
二 第20条第1項第5号から第7号までに掲げる事項
三 物納の撤回に係る相続税額
四 法第47条第5項に規定する未経過延納税額のうち金銭で一時に納付することを困難とする金額及びその困難とする事由
五 施行令第25条の5第1項において準用する施行令第12条第1項第2号に掲げる額及びその計算の明細
六 その他参考となるべき事項
(物納の許可に付した条件の履行を求める通知書の記載事項)
第27条 法第48条第1項(法第48条の2第6項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第48条第1項の規定により履行を求める事項
二 法第48条第1項の規定による期限
三 法第42条第30項(法第45条第2項又は第48条の2第6項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する条件に係る物納財産の種類及び所在場所
四 法第42条第30項の規定による通知をした日
五 その他参考となるべき事項
(特定物納申請書の記載事項)
第28条 法第48条の2第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 第13条第1項第3号及び第4号に掲げる事項
二 法第48条の2第1項に規定する特定物納対象税額
三 施行令第25条の7第1項において準用する施行令第17条に規定する延納によって納付することができる額及びその計算の明細
四 法第39条第30項(法第44条第2項において準用する場合を含む。)の規定により変更された条件による延納によっても金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事由並びに法第48条の2第1項の規定による物納(以下この条において「特定物納」という。)を求めようとする税額
五 特定物納に係る相続税の申告期限
六 特定物納に充てようとする財産の種類及び数量並びに当該特定物納の許可の申請をする時における当該財産の価額、その計算の明細及び所在場所
七 法第48条の2第6項において準用する法第41条第4項に規定する物納劣後財産を特定物納に充てようとする場合には、同項に規定する事由その他当該財産を特定物納に充てようとする特別の事由
八 法第48条の2第6項において準用する法第41条第2項第2号又は第3号に掲げる財産(第21条の2第3項に規定する財産を除く。)を特定物納に充てようとする場合には、法第41条第5項に規定する事由その他当該財産を特定物納に充てようとする特別の事由
九 その他参考となるべき事項
(贈与税の申告内容の開示請求書の記載事項等)
第29条 施行令第27条第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 施行令第27条第1項に規定する開示請求書(以下この条において「開示請求書」という。)を提出する者(以下この条において「開示請求者」という。)が法第49条第1項の規定により同項に規定する相続又は遺贈により財産を取得した他の者(第3号において「他の共同相続人等」という。)について開示の請求をする旨及び当該請求をする理由
二 開示請求者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所又は居所)並びに当該相続に係る被相続人との続柄
三 当該請求の対象とする他の共同相続人等(第4項において「対象共同相続人等」という。)ごとの氏名、住所又は居所及び当該被相続人との続柄
四 法第49条第1項に規定する被相続人の氏名及びその死亡の時における住所又は居所並びにその死亡の年月日
五 その他参考となるべき事項
2 前項の規定にかかわらず、法第21条の17又は第21条の18の規定により納税に係る権利又は義務の承継をした者が法第49条第1項の規定により開示の請求をする場合における前項の財務省令で定める事項は、同項第1号及び第3号から第5号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
一 法第21条の17第1項又は第21条の18第1項の規定により納税に係る権利又は義務を承継された者の氏名及びその死亡の時における住所又は居所並びにその死亡の年月日並びにその者が法第49条第1項に規定する被相続人に係る相続時精算課税適用者であった旨
二 当該承継をしたすべての者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所又は居所)並びに前号の承継された者との続柄
3 前項に規定する承継をした者が2人以上ある場合には、開示請求書の提出は、これらの者が一の開示請求書に連署して行うものとする。
4 施行令第27条第1項に規定する財務省令で定める書類は、対象共同相続人等ごとの次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
一 対象共同相続人等が第1項第4号の被相続人の相続人である場合 イに掲げる書類又はロ及びハに掲げる書類
イ 財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係るすべての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写しその他の書類で当該対象共同相続人等が当該被相続人から相続により財産を取得していることを証する書類
ロ 戸籍の謄本又は抄本その他の書類で当該対象共同相続人等が当該被相続人の相続人であることを証する書類
ハ 当該被相続人から相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていない旨を記載した書類
二 対象共同相続人等が第1項第4号の被相続人の受遺者である場合 遺言書の写しその他の書類で当該対象共同相続人等が当該被相続人から遺贈を受けたことを証する書類
三 対象共同相続人等が第1項第4号の被相続人の推定相続人であった場合(当該対象共同相続人等が相続又は遺贈により財産を取得している場合を除く。) 戸籍の謄本又は抄本その他の書類で当該対象共同相続人等が当該被相続人の推定相続人であったことを証する書類
5 施行令第27条第2項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
一 開示請求者が第1項第4号の被相続人に係る相続時精算課税適用者であり、かつ、法第49条第1項に規定する相続又は遺贈により財産を取得しなかった場合 当該開示請求者が当該被相続人に係る相続時精算課税適用者であることを明らかにする書類
二 前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げるいずれかの書類
イ 前号に定める書類
ロ 財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係るすべての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写しその他の書類で開示請求者が第1項第4号の被相続人から相続により財産を取得していることを証する書類
ハ 戸籍の謄本又は抄本その他の書類で開示請求者が第1項第4号の被相続人の相続人であることを証する書類及び当該被相続人から相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていない旨を記載した書類
ニ 遺言書の写しその他の書類で開示請求者が第1項第4号の被相続人から遺贈を受けたことを証する書類
6 第2項に規定する場合における施行令第27条第2項に規定する財務省令で定める書類は、前項に掲げる書類のほか、戸籍の謄本又は抄本その他の書類で第2項第1号の納税に係る権利又は義務を承継された者のすべての相続人を明らかにする書類とする。
7 施行令第27条第4項第3号に規定する財務省令で定める場所は、開示請求者の開示請求書を提出する時において当該開示請求者が次に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
一 法の施行地に当該開示請求者の住所がある場合 当該住所地
二 法の施行地に当該開示請求者の住所がなく、居所がある場合 当該居所地
三 法の施行地に当該開示請求者の住所及び居所がない場合 麹町税務署の管轄区域内の場所
(調書の記載事項等)
第30条 保険金(法第59条第1項第1号に規定する保険金をいう。以下この項及び第4項において同じ。)の支払をする保険会社等(法第10条第1項第5号に規定する保険会社等をいう。第5項において同じ。)で法の施行地に営業所等(法第59条第1項に規定する営業所等をいう。次項及び第5項において同じ。)を有するものは、同条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により、保険金の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。
一 その支払を受ける者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号
二 その月中に支払った保険金の金額
三 その支払の基礎となる契約に係る保険料(共済掛金を含む。第6号ロ及び第5項第6号において同じ。)の総額
四 その支払の確定した日
五 その支払の直前において第3号の契約に係る契約者であった者(次号ロにおいて「現契約者」という。)の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号
六 第3号の契約(第6項第3号から第5号までに掲げるものを除く。)の締結後に当該契約に係る契約者の変更(当該契約に係る契約者の死亡に伴い行われるものを除く。イ及びハにおいて同じ。)が行われた場合には、次に掲げる事項
イ 当該契約者の変更(当該契約に係る契約者の変更が2回以上行われた場合には、最後の契約者の変更)前の契約者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
ロ 当該契約に係る現契約者が払い込んだ保険料の額
ハ 当該契約に係る契約者の変更が行われた回数
七 その他参考となるべき事項
2 退職手当金等(法第59条第1項に規定する退職手当金等をいう。以下この条において同じ。)の支給をする者で法の施行地に営業所等を有するものは、同項(第2号に係る部分に限る。)の規定により、退職手当金等の支給を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。
一 その支給を受ける者の氏名、住所又は居所及び個人番号
二 その月中に支給をした退職手当金等の金額
三 その支給の確定した日
四 その他参考となるべき事項
3 法第59条第1項ただし書に規定する財務省令で定める額は、100万円とする。
4 保険金又は退職手当金等を年金として支払又は支給を受ける権利については、当該権利が確定したときに法第24条の規定により評価した金額による当該保険金又は退職手当金等の支払又は支給があったものとして、法第59条第1項の規定を適用する。
5 生命保険契約(法第3条第1項第1号に規定する生命保険契約をいう。次項において同じ。)又は損害保険契約(同号に規定する損害保険契約をいう。同項において同じ。)の契約者が死亡したことに伴いこれらの契約の契約者の変更の手続を行った保険会社等で法の施行地に営業所等を有するものは、法第59条第2項の規定により、その変更後の契約者別に、次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。
一 その変更後の契約者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
二 その変更前の契約者の氏名及び住所又は居所
三 その変更前の契約者が死亡した日
四 その変更の効力が生じた日
五 その変更に係る契約の解約返戻金相当額(前2号に掲げる日のいずれかの日において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額をいう。次項第1号において同じ。)
六 前号の契約に係る保険料の総額及び第2号の契約者が払い込んだ保険料の金額
七 その他参考となるべき事項
6 法第59条第2項ただし書に規定する財務省令で定める契約は、次のいずれかに該当する契約とする。
一 解約返戻金相当額が100万円以下である生命保険契約又は損害保険契約
二 一定期間内に保険事故(共済事故を含む。)が発生しなかった場合において返還金その他これに準ずるものの支払がない生命保険契約又は損害保険契約
三 施行令第1条の2第1項第3号ホ若しくはヘに掲げる契約又は同条第2項第2号ホに掲げる契約
四 普通保険約款において、団体又は団体の代表者を契約者とし、当該団体に所属する者を保険法(平成20年法律第56号)第2条第4号(定義)に規定する被保険者とすることとなっている生命保険契約又は損害保険契約
五 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第3号(定義)に規定する管理組合又は同条第4号に規定する管理者等を契約者とし、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第4項(定義)に規定する共用部分又は同法第67条第1項(団地共用部分)に規定する団地共用部分を保険の目的とする損害保険契約
7 法第59条第3項ただし書に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 受託者の引き受けた信託について受益者(受益者としての権利を現に有する者の存しない信託にあっては、委託者。以下この号において同じ。)別に当該信託の信託財産を法第22条から第25条までの規定により評価した価額(その年の1月1日から当該信託につき法第59条第3項各号に掲げる事由が生じた日の前日までの間に当該信託と受益者が同一である他の信託(以下この号において「従前信託」という。)について当該事由が生じていた場合は、当該信託及び当該従前信託の信託財産をそれぞれ法第22条から第25条までの規定により評価した価額の合計額)が50万円以下であること(当該信託又は当該従前信託についてこれらの信託財産を法第22条から第25条までの規定により評価することを困難とする事情が存する場合を除く。)。
二 受託者の引き受けた信託が投資信託及び投資法人に関する法律第2条第3項(定義)に規定する投資信託であること。
三 受託者の引き受けた貸付信託(貸付信託法(昭和27年法律第195号)第2条第1項(定義)に規定する貸付信託をいう。以下この項において同じ。)の受益権が当該貸付信託の無記名式の同条第2項に規定する受益証券に係るものであること。
四 受託者の引き受けた受益証券発行信託(信託法(平成18年法律第108号)第185条第3項(受益証券の発行に関する信託行為の定め)に規定する受益証券発行信託をいう。)の受益権が当該受益証券発行信託の無記名式の同条第1項に規定する受益証券に係るものであること。
五 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事由
イ 法第59条第3項第1号に掲げる事由が生じた場合 受託者の引き受けた信託が次に掲げるものであること。
(1) 法第21条の4第2項に規定する特定障害者扶養信託契約に基づく信託
(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の2の2第2項第2号イ(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する教育資金管理契約に基づく信託
(3) 租税特別措置法第70条の2の3第2項第2号イ(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する結婚・子育て資金管理契約に基づく信託
(4) 委託者と受益者等(法第9条の2第1項に規定する受益者等をいう。以下この号において同じ。)とが同一である信託
ロ 法第59条第3項第2号に掲げる事由が生じた場合 次に掲げる事由
(1) 受託者の引き受けた信託について生じた法第59条第3項第2号に掲げる事由が所得税法第224条の3第2項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等又は同法第224条の4(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する信託受益権の譲渡によるものであることから、当該信託の受託者が同法第225条第1項(支払調書及び支払通知書)に規定する調書を同項の規定により提出することとなること。
(2) 受託者の引き受けた信託が顧客分別金信託等(金融商品取引法第43条の2第2項(分別管理)の規定による信託、賃金の支払の確保等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第26号)第2条第1項第2号(貯蓄金の保全措置)に規定する信託契約に基づく信託その他これらに類する信託をいう。ハ(3)において同じ。)であること。
(3) 受託者の引き受けた信託が金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第14号)第16条第1項第7号の2イからヘまで(金融商品取引業から除かれるもの)に掲げる要件の全てを満たす金銭の信託(当該信託につき法第59条第3項第2号に掲げる事由が生じたことにより当該信託の受益者等が取得する金銭その他の資産が、退職手当金等又は所得税法第28条第1項(給与所得)に規定する給与等若しくは同法第30条第1項(退職所得)に規定する退職手当等(ハ(4)において「給与所得等」という。)に該当する場合における当該信託に限る。(4)において同じ。)であること。
(4) 受託者の引き受けた信託が次に掲げる要件の全てを満たす金銭の信託であること。
(i) 発行法人等(株式の発行法人又は当該発行法人と資本関係若しくは取引関係を有する法人であって当該発行法人が指定したものをいう。(4)において同じ。)を委託者とする信託で、当該受託者が当該発行法人の株式を取得するものであること。
(ii) 当該受託者が取得した株式は、(i)の発行法人等の定款の規定、株主総会、社員総会、取締役会その他これらに準ずるものの決議若しくは会社法(平成17年法律第86号)第404条第3項(指名委員会等の権限等)の報酬委員会の決定又は当該発行法人等の従業員の勤続年数、業績その他の基準を勘案して当該発行法人等が定めた当該株式の付与に関する規則に従って当該発行法人等の役員若しくは従業員である者若しくは役員若しくは従業員であった者又はこれらの者の相続人(包括受遺者を含む。)に付与されること。
(iii) 当該受託者がその信託財産として受け入れる金銭は、その全てが(i)の発行法人等から拠出されること。
(iv) 当該受託者にその信託財産として新株予約権が付与される場合には、当該新株予約権の全てが(i)の発行法人により付与されること。
(5) 法第59条第3項第2号に掲げる事由が次に掲げる事由により生じたこと。
(i) 受託者の引き受けた信託について受益者等の合併又は分割があったこと。
(ii) 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第5条第1項(定型的信託契約約款の変更等)に規定する定型的信託契約に基づく信託の受益権について同条第4項の規定による買取りの請求があったことにより当該信託の受託者が当該受益権を買い取ったこと(当該受託者が当該受益権を遅滞なく消却する場合に限る。)。
(iii) 貸付信託法第6条第6項(信託約款の変更)又は第11条(受託者による受益証券の取得)の規定により貸付信託の受託者が当該貸付信託の同法第2条第2項に規定する受益証券を買い取ったこと(当該受託者が当該受益証券に係る受益権を遅滞なく消却する場合に限る。)。
ハ 法第59条第3項第3号に掲げる事由が生じた場合 次に掲げる事由
(1) 受託者の引き受けた信託が租税特別措置法第70条の2の2第2項第2号イに規定する教育資金管理契約に基づく信託であること。
(2) 受託者の引き受けた信託が租税特別措置法第70条の2の3第2項第2号イに規定する結婚・子育て資金管理契約に基づく信託であること。
(3) 受託者の引き受けた信託が顧客分別金信託等であること。
(4) 受託者の引き受けた信託がロ(4)(i)から(iv)までに掲げる要件の全てを満たす金銭の信託(当該信託につき法第59条第3項第3号に掲げる事由が生じたことにより当該信託の受益者等が取得する金銭その他の資産が給与所得等に該当する場合における当該信託に限る。)であること。
(5) 受託者の引き受けた信託の終了直前の受益者等が当該受益者等として有していた当該信託に関する権利に相当する当該信託の残余財産の給付を受けるべき、又は帰属すべき者となったこと。
(6) 受託者の引き受けた信託の残余財産がないこと。
(7) 受託者(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関に限る。)の引き受けた貸付信託又は合同運用信託(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第26号(定義)に規定する合同運用信託をいう。)の残余財産が信託法第182条第3項(残余財産の帰属)の規定により当該受託者に帰属したこと。
ニ 法第59条第3項第4号に掲げる事由が生じた場合 次に掲げる事由
(1) 受託者の引き受けた信託の受益者等が一の者であること。
(2) 受託者の引き受けた信託の受益者等(法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託の受託者を含む。)がそれぞれ有する当該信託に関する権利の価額に変動がないこと。
8 法第59条第5項に規定する財務省令で定めるところにより算出した数は、同項に規定する調書(以下この項及び次項において「調書」という。)の提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの間にその者が提出すべきであった当該調書の第5号書式から第9号書式までの書式ごとの枚数とする。
9 調書を提出すべき者が法第59条第5項第1号に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する記載事項(次項及び第13項において「記載事項」という。)を同条第1項から第3項までの規定に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成15年財務省令第71号)第4条(事前届出)の規定の例による。
10 法第59条第5項第1号に規定する財務省令で定める方法は、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第5条第1項(電子情報処理組織による申請等)の定めるところにより記載事項を送信する方法とする。
11 法第59条第5項第2号に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクとする。
12 施行令第30条第3項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 施行令第30条第3項の申請書の提出をする者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は所在地及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地。次項第1号において同じ。)
二 法第59条第6項の承認を受けようとする旨
三 法第59条第5項第2号に規定する光ディスク等の種類
四 法第59条第5項第2号に規定する光ディスク等の規格
五 その他参考となるべき事項
13 施行令第30条第4項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 施行令第30条第4項の申請書の提出をする者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は所在地及び法人番号
二 法第59条第7項の承認を受けようとする旨
三 記載事項を提供しようとする税務署長及び当該税務署長に提供しようとする理由
四 法第59条第5項各号に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別
五 その他参考となるべき事項
14 法第59条第7項に規定する財務省令で定める税務署長は、施行令第30条第4項の所轄税務署長への申請に基づく同条第5項又は第6項の規定による承認に係る前項第3号の税務署長とする。
(調書の書式)
第31条 法第59条第1項第1号の調書は第5号書式又は第6号書式により、同項第2号の調書は第7号書式により、同条第2項の調書は第8号書式により、同条第3項の調書は第9号書式による。
(特定目的会社等の範囲等)
第32条 施行令第34条第4項第3号に規定する特定目的会社又はこれに類する会社であって財務省令で定めるものは、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項(定義)に規定する特定目的会社(次項において「特定目的会社」という。)又は専ら資産流動化(一連の行為として、有価証券の発行又は資金の借入れにより得られる金銭をもって資産を取得し、当該資産の管理及び処分により得られる金銭をもって、当該有価証券又は資金の借入れに係る債務の履行を行う行為をいう。以下この項及び第3項において同じ。)を行うことを目的とする会社(会社法第2条第2号(定義)に規定する外国会社を含む。)であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
一 資産流動化に係る業務及びその附帯業務を現に行っていること。
二 資産流動化に係る業務として取得した資産以外の資産(当該資産流動化に係る業務及びその附帯業務を行うために必要と認められる資産並びにこれらの業務に係る業務上の余裕金を除く。)を保有していないこと。
三 当該有価証券の発行に際して金融商品取引法第2条第3項(定義)に規定する取得勧誘を行っていること。
2 施行令第34条第4項第3号に規定する一般社団法人又は一般財団法人で財務省令で定めるものは、特定目的会社又は前項に規定する会社の発行済株式又は出資(剰余金の配当若しくは利益の配当又は残余財産の分配について優先的内容を有するものを除く。)の全部を保有し、かつ、当該発行済株式又は出資以外の資産を保有していないものとする。
3 施行令第34条第4項第4号に規定する財務省令で定める一般社団法人又は一般財団法人は、専ら資産流動化を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、第1項各号に掲げる要件を満たすものとする。
附則
(施行期日)
1 この省令は、昭和25年4月1日から施行する。
(公益事業の範囲)
2 施行令附則第4項に規定する公益を目的とする事業で財務省令で定めるものは、学校教育法(昭和22年法律第26号)附則第6条(学校の設置者の特例)に規定する私立の幼稚園又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)附則第4条第1項(幼保連携型認定こども園の設置に係る特例)の規定により設置される同項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼稚園等」という。)を設置し、運営する事業とする。
(幼稚園等経営事業を引き続き行うことが確実と認められる者)
3 施行令附則第4項に規定する財務省令で定める者は、被相続人(当該被相続人の被相続人を含む。)により当該被相続人からの相続の開始の年の5年前の年の1月1日前から引き続いて行われてきた前項に規定する事業を当該被相続人の死亡により承継し、かつ、当該事業に係る幼稚園等における教育又は保育(以下単に「教育」という。)の用に供するものとして相当と認められるものに専ら供するもの(以下「教育用財産」という。)であることにつき次項に定めるところにより届出がされている財産を当該被相続人からの相続又は遺贈により取得してこれを当該事業の用に供する相続人で、当該相続の開始の年以後の年も当該事業を引き続いて行うことが確実であると認められるものとする。
4 附則第2項に規定する事業を行う個人は、当該事業に係る幼稚園等における教育用財産を取得して、これを当該幼稚園等における教育の用に供した場合には、当該教育の用に供した日から4月以内に、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を当該個人の所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 届出書を提出する者の氏名及び住所
二 当該幼稚園等の名称及び所在地
三 当該教育の用に供した教育用財産(当該届出書が最初に提出されるものである場合には、当該提出の日において当該幼稚園等における教育の用に供されている教育用財産)の明細、その用途及び所在地又は所在場所
四 その他参考となるべき事項
5 前項の届出書を提出した個人は、当該届出書に記載した教育用財産を当該個人が行う同項に規定する事業に係る幼稚園等における教育の用に供しなくなった場合には、その教育の用に供しなくなった日から4月以内に次に掲げる事項を記載した届出書を同項の税務署長に提出しなければならない。
一 届出書を提出する者の氏名及び住所
二 当該幼稚園等の名称及び所在地
三 当該教育用財産で当該幼稚園等における教育の用に供しなくなったものの明細及びその所在地又は所在場所
四 その他参考となるべき事項
6 教育用財産の届出については、前2項の規定による届出書の提出をすることに代えて、附則第4項に規定する個人が、その年以後の各年分の所得税の所得税法第2条第1項第37号(定義)に規定する確定申告書(その提出期限内に提出されるものに限る。)に、次に掲げる事項を記載した書類を添付して提出することができる。
一 当該幼稚園等の名称及び所在地
二 その年12月31日(その者が年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)においてその者の行う附則第4項に規定する事業に係る幼稚園等における教育の用に供されている教育用財産の明細、その用途及び所在地又は所在場所
三 その他参考となるべき事項
(事業が適正に行われていると認められる場合)
7 施行令附則第4項に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる要件の全てが満たされている場合とする。
一 施行令附則第4項に規定する財務省令で定める者に該当する同項に規定する事業を行う個人及び当該個人に係る附則第3項に規定する当該事業を行っていた被相続人(当該被相続人の被相続人で当該事業を行っていたものを含むものとし、以下「事業経営者」と総称する。)が、当該被相続人に係る相続の開始の年の5年前の年以後の各年において当該事業に係る資産のうちその者の家事のために充てるものの金額は、当該事業の規模及び当該事業の使用人に対する給与の支給の状況並びに当該事業に係る幼稚園等と同種、同規模の幼稚園等を設置する私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条(定義)に規定する学校法人の代表者に対する報酬の支給の状況等に照らし、その者が当該事業から受ける報酬の額として相当であると認められる金額として次項から第11項までに定めるところにより当該事業に係るその者の所得税の納税地の所轄税務署長の認定を受けた金額(附則第12項において準用する附則第8項の申請書の提出があった場合において、その申請に係る当該金額に関し、この号の規定による認定を受けたときは、当該認定に係る年以後の各年については、当該認定を受けた金額)を超えていないこと。
二 前号に規定する5年前の年以後の各年において、事業経営者の親族その他事業経営者と法第64条第1項に規定する特別の関係(以下「特別関係」という。)がある者で当該事業に従事するものに対して支給する給与の金額は、その労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、当該事業に従事する他の使用人が支払を受ける給料の状況並びに当該事業に係る幼稚園等と同種の幼稚園等が支給する給与の状況等に照らし、その労務の対価として相当であると認められるものであること。
三 事業経営者は、第1号に規定する5年前の年以後の各年分の所得税又は当該5年前の年以後において相続若しくは遺贈若しくは贈与により取得した財産に係る相続税若しくは贈与税に係る国税通則法第66条第1項若しくは第4項(無申告加算税)の無申告加算税又は同法第68条第1項、第2項若しくは第4項(同条第1項又は第2項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税を課されたことがなく、かつ、当該各年において所得税法第4編第1章から第6章まで(源泉徴収)の規定により徴収して納付すべき所得税に係る国税通則法第67条第1項(不納付加算税)の不納付加算税又は同法第68条第3項若しくは第4項(同条第3項の重加算税に係る部分に限る。)の重加算税を徴収されたことがないこと。
四 事業経営者は、第1号に規定する5年前の年以後の各年分の所得税につき連続して所得税法第2条第1項第40号に規定する青色申告書を提出していること。
五 事業経営者は、第1号に規定する5年前の年以後の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額に算入される金額及び必要経費に算入される金額のうち、当該事業に係る収入金額及び費用の額と他の収入金額及び費用の額とを明確に区分して経理しており、かつ、所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第56条から第64条まで(青色申告者の備え付けるべき帳簿書類等)の規定の例により、当該事業につき帳簿書類を備え付けて、これに当該事業に係る収入金額及び費用の額、資産、負債及び資本に係る一切の取引並びに第2号に規定する事項を記録し、保存していること。
六 事業経営者は、当該事業に属する資産については、第1号に規定する5年前の年以後の各年において、当該事業のための支出(同号の税務署長の認定を受けた金額の範囲内における当該事業に係る事業経営者の家事に充てるための支出を含む。)以外の支出をしていないこと。
七 事業経営者は、当該事業に係る施設について、第1号に規定する5年前の年以後の各年において、当該事業以外の事業並びに当該事業に係る事業経営者及びその者と特別関係がある者の用に供しておらず、かつ、当該事業のための担保以外の担保に供していないこと。
8 附則第2項に規定する事業を行う個人が前項第1号の認定を受けようとする場合には、その認定を受けようとする年の3月15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該個人の所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 申請書を提出する者の氏名及び住所
二 その認定を受けようとする年以後の各年において当該事業に係る資産のうち当該個人の家事のために充てるものの金額の限度額及び当該事業におけるその者の職務の内容
三 当該幼稚園等の名称及び所在地並びに当該幼稚園等の概要
四 当該事業に従事する使用人(当該個人と特別関係がある者で当該事業に従事するものを含む。)の氏名、年齢及び職務の内容並びに給与の金額、その昇給の基準並びに支給の方法及び形態
五 前号の使用人のうち同号の特別関係がある者で当該事業に従事するものがある場合には、その者についての当該特別関係の内容
六 その他参考となるべき事項
9 税務署長は、前項の申請書の提出があった場合には、その調査により、その申請に係る同項第2号の限度額につきその申請をした者が附則第7項第1号の事業から受ける報酬の額として相当である金額として認めて同号の認定をし、又はその申請を却下する。
10 税務署長は、附則第8項の申請書の提出があった場合において、前項の認定又は却下の処分をするときは、その申請をした者に対し、書面によりその旨を通知する。
11 附則第8項の申請書の提出があった場合において、同項に規定する年の12月31日までにその申請につき認定又は却下の処分がなかったときは、その日においてその認定があったものとみなす。
12 附則第8項の規定は、附則第2項に規定する事業を行う者が、当該事業に係る資産のうちその者の家事のために充てるものの金額の限度額で附則第7項第1号の認定を受けたものの変更をしようとする場合について準用する。この場合において、附則第8項第6号中「その他参考となるべき事項」とあるのは、「変更前の第2号に規定する限度額その他参考となるべき事項」と読み替えるものとする。
13 附則第9項から第11項までの規定は、前項において準用する附則第8項の申請書の提出があった場合について準用する。この場合において、附則第10項中「前項」とあるのは、「附則第13項において準用する附則第9項」と読み替えるものとする。
附則 (昭和27年3月31日大蔵省令第25号)
この省令は、昭和27年4月1日から施行する。
附則 (昭和37年4月2日大蔵省令第29号)
1 この省令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (昭和39年3月31日大蔵省令第14号)
1 この省令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和40年3月31日大蔵省令第14号)
この省令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和40年4月30日大蔵省令第29号)
この省令は、昭和40年5月1日から施行する。
附則 (昭和41年3月31日大蔵省令第14号)
この省令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和46年3月31日大蔵省令第12号)
1 この省令は、昭和46年4月1日から施行する。
2 改正後の相続税法施行規則第3条の規定及び第1号書式から第3号書式までは、昭和46年4月1日以後に相続税法の一部を改正する法律(昭和46年法律第20号)による改正後の相続税法第59条第1項の規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
附則 (昭和47年6月19日大蔵省令第56号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年3月31日大蔵省令第10号)
1 この省令は、昭和50年4月1日から施行する。
2 改正後の相続税法施行規則第10条の規定及び第5号書式から第8号書式までは、昭和50年4月1日以後に相続税法第59条第1項の規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
附則 (昭和50年7月12日大蔵省令第32号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和50年1月1日から昭和55年12月31日までの間に死亡した被相続人(当該被相続人の被相続人を含む。)により当該被相続人に係る相続の開始の年の5年前の年の1月1日以前から引続き行われてきた改正後の相続税法施行規則(以下「新規則」という。)附則第2項に規定する事業を当該被相続人の死亡により承継した当該被相続人の相続人に係る新規則附則第3項、第7項及び第11項の規定の適用については、新規則附則第3項中「届出がされている財産」とあるのは「届出がされている財産(昭和50年9月30日までに当該事業を行う個人が当該届出をしないで死亡した場合において、昭和50年12月31日までに当該個人の相続人により当該事業に係る学校における教育用財産であることにつき次項に定めるところに準じて届出がされたものを含む。)」と、新規則附則第7項第1号中「次項から第11項までに定めるところにより」とあるのは「昭和50年12月31日までに次項から第11項までに定めるところに準じて」と、「の認定を受けた金額(」とあるのは「に申請書を提出して当該税務署長の認定を受けた金額(昭和50年9月30日までにその者が当該申請書を提出しないで死亡した場合において、昭和50年12月31日までに当該被相続人が行っていた当該事業を承継した相続人が次項に定めるところに準じて申請書を提出してこの号の規定により認定を受けた場合における当該認定を受けた金額とし、」と、「金額)」とあるのは「金額とする。)」と、新規則附則第11項中「同項に規定する年の12月31日」とあるのは「当該申請書を提出した日から6月を経過する日」とする。
3 この省令の施行の日において、現に新規則附則第2項に規定する事業を行っている個人については、同日において当該事業に係る学校における教育の用に供されている新規則附則第3項に規定する教育用財産を同日において取得し、これを当該教育の用に供したものとみなして新規則附則第4項の規定を適用する。この場合において、同項中「4月以内」とあるのは、「昭和50年12月31日まで」とする。
附則 (昭和59年3月31日大蔵省令第10号)
1 この省令は、昭和59年4月1日から施行する。
2 改正後の相続税法施行規則第10条第1項第1号の規定は、昭和59年4月1日以後に相続税法第59条第1項の規定により提出する同項第1号の調書について適用し、同日前に提出する当該調書については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年12月30日大蔵省令第52号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は昭和64年1月1日から施行する。
附則 (平成元年4月6日大蔵省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年3月31日大蔵省令第15号)
この省令は、平成2年4月1日から施行する。
附則 (平成5年3月31日大蔵省令第46号)
この省令は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月31日大蔵省令第39号)
この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成7年6月30日大蔵省令第48号)
1 この省令は、平成7年7月1日から施行する。
2 この省令による改正後の相続税法施行規則(以下「新規則」という。)第2条第1号の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に相続税法施行令第4条の9第1項に規定する受託者の営業所等が同項の規定に基づき受理する障害者非課税信託申告書に添付すべき書類について適用し、施行日前に当該受託者の営業所等が同項の規定に基づき受理した障害者非課税信託申告書に添付すべき書類については、なお従前の例による。
3 施行日から平成9年9月30日までの間に相続税法施行令第4条の9第1項に規定する受託者の営業所等が同項の規定に基づき受理する障害者非課税信託申告書に添付すべき書類に係る新規則第2条第1号ロの規定の適用については、同号ロ中「写し」とあるのは、「写し又は厚生大臣若しくは都道府県知事から交付を受けたその者の精神の障害の程度が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める1級の障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の写し」とする。
附則 (平成11年3月31日大蔵省令第33号)
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
2 改正後の相続税法施行規則第9条の規定は、平成11年1月1日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
附則 (平成12年8月21日大蔵省令第69号)
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年9月14日財務省令第55号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年10月1日から施行する。
(書式に関する経過措置)
第3条 第3条の規定による改正後の相続税法施行規則(次項において「新相続税法施行規則」という。)第7号書式は、施行日以後に相続税法第59条第1項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、施行日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
2 前項に規定する書式は、当分の間、第3条の規定による改正前の相続税法施行規則第7号書式に定める調書に新相続税法施行規則第7号書式に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則 (平成14年3月18日財務省令第10号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
(書式に関する経過措置)
第5条 第3条の規定による改正後の相続税法施行規則(次項において「新相続税法施行規則」という。)第7号書式は、施行日以後に相続税法第59条第1項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、施行日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
2 前項に規定する書式は、当分の間、第3条の規定による改正前の相続税法施行規則第7号書式に定める調書に新相続税法施行規則第7号書式に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則 (平成14年12月27日財務省令第72号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年1月6日から施行する。
附則 (平成15年3月31日財務省令第29号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の相続税法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第1条の4第3項及び第16条第3項第1号の規定は、この省令の施行の日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
2 所得税法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正後の相続税法(以下この条において「新法」という。)第21条の9第1項又は第21条の18第1項の規定の適用を受けようとする者が新法第21条の9第2項又は第21条の18第1項の規定により新法第21条の9第2項の届出書(以下この条において「相続時精算課税選択届出書」という。)の提出をする場合において、当該相続時精算課税選択届出書に当該相続時精算課税選択届出書の提出をする者又は新法第21条の18第1項に規定する被相続人の新規則第11条第1項第1号又は第2項第2号に掲げる住所又は居所を証する書類(以下この項において「住所等証明書類」という。)を添付する際には、当該提出をする者又は当該被相続人の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類の添付をもって当該住所等証明書類の添付に代えることができる。
3 前項の場合において、相続時精算課税選択届出書に新法第21条の9第1項の贈与をした者の新規則第11条第1項第2号又は第2項第3号に掲げる住所又は居所を証する書類(以下この項において「住所等証明書類」という。)を添付する際には、当該贈与をした者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類の添付をもって当該住所等証明書類の添付に代えることができる。
附則 (平成16年3月31日財務省令第28号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月4日財務省令第8号)
1 この省令は、不動産登記法(平成16年法律第123号)の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年3月31日財務省令第33号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第27条の改正規定は、平成17年7月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日財務省令第20号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年7月12日財務省令第50号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年9月29日財務省令第65号)
この省令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成18年10月1日)から施行する。
附則 (平成19年3月30日財務省令第14号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第30条の改正規定及び第31条の改正規定 平成19年10月1日
二 第1条の4を第1条の6とし、第1条の3を第1条の5とし、第1条の2の次に2条を加える改正規定、第6条(見出しを含む。)の改正規定、第9条の改正規定、第13条第1項の改正規定、第17条第1項の改正規定、第18条第1項の改正規定及び第2号書式の改正規定並びに附則第3条第2項の規定 信託法(平成18年法律第108号)の施行の日
三 第19条(見出しを含む。)の改正規定、第21条第10項の改正規定及び第22条第2項第5号の改正規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日
(公益事業の範囲等に関する経過措置)
第2条 改正後の相続税法施行規則(次条において「新規則」という。)附則第2項から第8項までの規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(書式に関する経過措置)
第3条 新規則第1号書式は、施行日以後に相続税法第21条の4第1項の規定により提出する同項に規定する障害者非課税信託申告書について適用し、施行日前に提出した当該障害者非課税信託申告書については、なお従前の例による。
2 新規則第2号書式は、附則第1条第2号に定める日以後に相続税法施行令第4条の13第1項の規定により提出する同条第2項に規定する障害者非課税信託取消申告書について適用し、同日前に提出した当該障害者非課税信託取消申告書については、なお従前の例による。
3 前2項に規定する書式は、当分の間、改正前の相続税法施行規則の相当の規定に定める申告書に、新規則第1号書式及び第2号書式に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則 (平成19年6月6日財務省令第38号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年10月1日から施行する。
(調書提出の限度等に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成21年3月31日までの間における改正後の相続税法施行規則(以下「新規則」という。)第30条第3項の規定の適用については、同項第5号ロ(3)(ii)中「限る。)」とあるのは「限る。)、受託者(同法により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関に限る。)の引き受けた信託の効力が生じた時において当該信託の委託者と受益者とが同一の法人である信託(当該信託の受託者が当該信託の信託財産(金銭債権及び当該金銭債権の管理又は処分のために必要となる金銭に限る。)の管理又は処分により得られる金銭(当該金銭債権を含む。)をもって当該同一の法人から受益権を取得した法人(当該受益権を取得した法人から当該受益権を取得した法人を含む。)に対して当該信託の受益権に係る債務の履行を行うものに限る。)の受益権が他の法人へ移転したこと又は当該受託者の引き受けた貸付信託の受益権について相続若しくは遺贈があったこと」と、同号ハ(4)中「(兼営の認可)に規定する」とあるのは「に規定する」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「帰属したこと」とあるのは「帰属したこと又は当該受託者の引き受けた貸付信託の受益権について相続若しくは遺贈があったこと」とする。
2 施行日から平成20年3月31日までの間における前項の規定の適用については、同項中「金銭債権」とあるのは「金銭債権又は不動産」と、「貸付信託」とあるのは「貸付信託、特定合同運用信託、財産形成信託若しくは互助年金信託」とする。
3 前2項の規定により読み替えられた新規則第30条第3項における次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 特定合同運用信託 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第26号(定義)に規定する合同運用信託で、当該合同運用信託の効力が生じた時において委託者と受益者とが同一であるものをいう。
二 財産形成信託 次に掲げる信託をいう。
イ 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条の2第1項(勤労者財産形成給付金契約等)に規定する勤労者財産形成給付金契約に基づく勤労者財産形成促進法施行令(昭和46年政令第332号)第15条第1項(信託等の範囲)に規定する金銭信託
ロ 勤労者財産形成促進法第6条の3第2項(勤労者財産形成基金契約)に規定する第1種勤労者財産形成基金契約に基づく勤労者財産形成促進法施行令第27条の2第1項(信託等の範囲)に規定する金銭信託
三 互助年金信託 民法(明治29年法律第89号)第34条(公益法人の設立)の規定により設立された社団法人又は財団法人が年金の給付を行うことを目的として定める規程に基づき、当該年金の加入者が受託者(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関に限る。)と締結する信託契約(当該加入者を元本の受益者とし、当該社団法人又は財団法人を収益の受益者とするものに限る。)に基づく金銭信託をいう。
(書式に関する経過措置)
第3条 新規則第8号書式は、施行日以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)第3条の規定による改正後の相続税法第59条第2項各号に掲げる事由が生じたことにより提出する同項に規定する調書について適用し、施行日前に所得税法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の相続税法第59条第1項第3号に掲げる信託会社が信託を引き受けたことにより提出すべき同号に定める調書については、なお従前の例による。
2 新規則第8号書式は、当分の間、改正前の相続税法施行規則第8号書式に定める調書に新規則第8号書式に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則 (平成19年12月14日財務省令第62号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年1月4日から施行する。
(相続税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 既登録社債等については、第2条の規定による改正前の相続税法施行規則第20条第2項第2号及び第3号の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成19年12月18日財務省令第65号)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。
附則 (平成20年4月30日財務省令第26号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第13条第1項の改正規定及び第17条第1項の改正規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
(漁業協同組合等の締結した生命保険契約等に類する共済に係る契約の要件に関する経過措置)
第2条 改正後の相続税法施行規則(次条及び附則第4条において「新規則」という。)第1条の2の規定は、平成20年4月1日以後に取得する共済金に係る同条に規定する漁業協同組合又は水産加工業協同組合の締結した生命共済又は傷害共済に係る契約について適用し、同日前に取得した共済金に係る改正前の相続税法施行規則第1条の2に規定する漁業協同組合又は水産加工業協同組合の締結した生命共済又は傷害共済に係る契約については、なお従前の例による。
(管理処分不適格財産に関する経過措置)
第3条 平成20年4月1日以後に独立行政法人森林総合研究所法(平成11年法律第198号。以下この条及び次条において「研究所法」という。)附則第9条第1項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成20年法律第8号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成14年法律第130号。次条において「旧緑資源機構法」という。)第11条第1項第7号イの事業又は研究所法附則第11条第1項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和49年法律第43号。次条において「旧農用地整備公団法」という。)第19条第1項第1号イの事業が施行された場合における新規則第21条第6項の規定の適用については、同項第2号中「施行令第19条第3号イからニまで」とあるのは、「相続税法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第157号)附則第4条(物納劣後財産に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される同令による改正後の施行令第19条第3号イからニまで」とする。
(物納手続関係書類に関する経過措置)
第4条 平成20年4月1日以後に研究所法附則第9条第1項に規定する業務のうち旧緑資源機構法第11条第1項第7号イの事業又は研究所法附則第11条第1項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業が施行された場合において、新規則第22条第2項第1号イに規定する物納申請土地がこれらの事業の施行区域内にあるときにおける同条第3項の規定の適用については、同項第6号イ中「の規定」とあるのは「若しくは独立行政法人森林総合研究所法(平成11年法律第198号。以下イにおいて「研究所法」という。)附則第9条第3項(業務の特例)の規定によりなおその効力を有するものとされる独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成20年法律第8号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成14年法律第130号。以下この号において「旧緑資源機構法」という。)第16条第2項(換地計画)若しくは研究所法附則第11条第3項(業務の特例)の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条(農用地整備公団法の廃止)の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和49年法律第43号。以下この号において「旧農用地整備公団法」という。)第23条第2項(換地計画)の規定」と、同号ロ中「の換地設計」とあるのは「若しくは旧緑資源機構法第16条第2項若しくは旧農用地整備公団法第23条第2項の換地設計」と、同号ハ中「の規定」とあるのは「若しくは旧緑資源機構法第21条(賦課金)若しくは旧農用地整備公団法第27条(費用負担)の規定」と、同号ニ中「の規定」とあるのは「若しくは旧緑資源機構法第16条第2項若しくは旧農用地整備公団法第23条第2項の規定」とする。
附則 (平成20年12月11日財務省令第82号)
この省令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成20年12月12日)から施行する。
附則 (平成20年12月22日財務省令第84号)
(施行期日)
第1条 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成21年1月5日)から施行する。
附則 (平成22年3月31日財務省令第14号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第12条の次に3条を加える改正規定(第12条の4に係る部分を除く。)は、平成23年4月1日から施行する。
(定期金に関する権利の評価に関する経過措置)
第2条 相続税法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第52号)附則第2条第3項(定期金に関する権利の評価に関する経過措置)に規定する財務省令で定める軽微な変更は、同項の定期金給付契約に係る次に掲げる変更以外の変更とする。
一 次に掲げる事項の変更その他当該契約に関する権利の価額の計算の基礎に影響を及ぼす変更
イ 解約返戻金の金額
ロ 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる契約に係る当該一時金の金額
ハ 給付を受けるべき期間又は金額
ニ 予定利率
二 契約者又は定期金受取人の変更
三 当該契約に関する権利を取得する時期の変更
四 前3号に掲げる変更に類する変更
附則 (平成23年6月30日財務省令第31号)
この省令は、平成24年1月1日から施行する。ただし、第30条の改正規定は、平成26年1月1日から施行する。
附則 (平成23年12月2日財務省令第87号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月31日財務省令第26号)
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月30日財務省令第18号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年4月1日から施行する。
(書式に関する経過措置)
第2条 改正後の相続税法施行規則(次項において「新規則」という。)第1号書式から第4号書式までは、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号。以下「改正法」という。)第3条の規定による改正後の相続税法第21条の4、相続税法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第113号。以下「改正令」という。)による改正後の相続税法施行令第4条の14、第4条の15又は第4条の16の規定により提出するこれらの規定に規定する障害者非課税信託申告書、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書及び障害者非課税信託に関する異動申告書について適用し、施行日前に改正法第3条の規定による改正前の相続税法第21条の4、改正令による改正前の相続税法施行令第4条の13、第4条の14又は第4条の15の規定により提出した当該障害者非課税信託申告書、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書及び障害者非課税信託に関する異動申告書については、なお従前の例による。
2 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の相続税法施行規則の相当の規定に定める申告書に、新規則第1号書式から第4号書式までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則 (平成25年5月31日財務省令第36号)
この省令は、平成27年1月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日財務省令第23号)
(施行期日)
1 この省令は、平成26年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日(次項において「一部施行日」という。)から施行する。
(公益事業の範囲等に関する経過措置)
2 改正後の相続税法施行規則附則第2項から第8項までの規定は、一部施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、一部施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
附則 (平成26年7月9日財務省令第49号)
(施行期日)
第1条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(申告書等の記載事項に関する経過措置)
第2条 改正後の相続税法施行規則(以下「新規則」という。)第1条の6第1項第1号の規定は、施行日以後に提出する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令(平成26年政令第179号。以下「番号利用法整備令」という。)第3条の規定による改正後の相続税法施行令(以下「新令」という。)第4条の2第2項の申請書について適用し、施行日前に提出した番号利用法整備令第3条の規定による改正前の相続税法施行令(以下「旧令」という。)第4条の2第2項の申請書については、なお従前の例による。
2 新規則第3条第1項第1号及び第2項の規定は、施行日以後に提出する新令第4条の14第2項に規定する障害者非課税信託取消申告書について適用し、施行日前に提出した旧令第4条の14第2項に規定する障害者非課税信託取消申告書については、なお従前の例による。
3 新規則第4条第1項第1号及び第2項の規定は、施行日以後に提出する新令第4条の15第2項に規定する障害者非課税信託廃止申告書について適用し、施行日前に提出した旧令第4条の15第2項に規定する障害者非課税信託廃止申告書については、なお従前の例による。
4 新規則第5条第1項第1号及び第2号並びに第2項第1号の規定は、施行日以後に提出する新令第4条の16第3項に規定する障害者非課税信託に関する異動申告書について適用し、施行日前に提出した旧令第4条の16第3項に規定する障害者非課税信託に関する異動申告書については、なお従前の例による。
5 新規則第6条第1号及び第3号の規定は、施行日以後に提出する新令第4条の17第1項の書類について適用し、施行日前に提出した旧令第4条の17第1項の書類については、なお従前の例による。
6 新規則第13条第1項第3号及び第2項、第14条、第15条第1項第2号、第2項及び第3項、第17条第1項第2号及び第2項並びに第18条第1項の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
7 新規則第20条第1項第1号(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する相続税法第39条第1項(同条第29項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の申請書について適用し、施行日前に提出した同条第1項の申請書については、なお従前の例による。
8 新規則第20条第3項第1号、第4項第1号及び第5項第1号(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する相続税法第39条第6項(同条第29項、同法第44条第2項又は第47条第11項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する担保提供関係書類提出期限延長届出書、同法第39条第13項(同条第29項、同法第44条第2項又は第47条第11項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する担保提供関係書類補完期限延長届出書又は同法第39条第18項(同条第29項、同法第44条第2項又は第47条第11項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する変更担保提供関係書類提出期限延長届出書について適用し、施行日前に提出した同法第39条第6項に規定する担保提供関係書類提出期限延長届出書、同条第13項に規定する担保提供関係書類補完期限延長届出書又は同条第18項に規定する変更担保提供関係書類提出期限延長届出書については、なお従前の例による。
9 新規則第20条第7項第1号の規定は、施行日以後に提出する相続税法第39条第30項(同法第44条第2項又は第47条第11項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の申請書について適用し、施行日前に提出した同法第39条第30項の申請書については、なお従前の例による。
10 新規則第22条第1項第1号、第6項第1号、第7項第1号及び第8項第1号の規定は、施行日以後に提出する相続税法第42条第1項(同法第45条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する物納手続関係書類、同法第42条第4項(同法第45条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する物納手続関係書類提出期限延長届出書、同法第42条第11項(同法第45条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する物納手続関係書類補完期限延長届出書又は同法第42条第23項(同法第45条第2項又は第48条の2第6項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する収納関係措置期限延長届出書について適用し、施行日前に提出した同法第42条第1項に規定する物納手続関係書類、同条第4項に規定する物納手続関係書類提出期限延長届出書、同条第11項に規定する物納手続関係書類補完期限延長届出書又は同条第23項に規定する収納関係措置期限延長届出書については、なお従前の例による。
11 新規則第22条第9項第1号、第23条第1号、第24条第1号、第25条第1号、第26条第1号及び第28条第1号の規定は、施行日以後に提出する相続税法第42条第27項(同法第45条第2項又は第48条の2第6項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出書、新令第20条第2項の書類又は同法第43条第5項(同法第45条第2項又は第48条の2第6項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第46条第2項、第47条第2項若しくは第48条の2第2項の申請書について適用し、施行日前に提出した同法第42条第27項の届出書、旧令第20条第2項の書類又は同法第43条第5項、第46条第2項、第47条第2項若しくは第48条の2第2項の申請書については、なお従前の例による。
12 新規則第29条第1項第2号及び第2項第2号の規定は、施行日以後に提出する同条第1項第1号に規定する開示請求書について適用し、施行日前に提出した改正前の相続税法施行規則(以下「旧規則」という。)第29条第1項第1号に規定する開示請求書については、なお従前の例による。
13 新規則第30条第8項第1号及び第9項第1号の規定は、施行日以後に提出する新令第30条第3項又は第4項の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第30条第3項又は第4項の申請書については、なお従前の例による。
14 新規則附則第4項第1号、第5項第1号及び第8項第1号(新規則附則第12項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に新規則附則第4項若しくは第5項の規定により提出する届出書又は新規則附則第8項の規定により提出する申請書について適用し、施行日前に旧規則附則第4項若しくは第5項の規定により提出した届出書又は旧規則附則第8項(旧規則附則第12項において準用する場合を含む。)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
(書式に関する経過措置)
第3条 新規則第1号書式から第4号書式までは、施行日以後に相続税法第21条の4又は新令第4条の14、第4条の15若しくは第4条の16の規定により提出するこれらの規定に規定する障害者非課税信託申告書又は障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書若しくは障害者非課税信託に関する異動申告書について適用し、施行日前に同法第21条の4又は旧令第4条の14、第4条の15若しくは第4条の16の規定により提出したこれらの規定に規定する障害者非課税信託申告書又は障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書若しくは障害者非課税信託に関する異動申告書については、なお従前の例による。
2 新規則第5号書式から第7号書式までは、施行日以後に相続税法第59条第1項の規定に該当する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に同項の規定に該当する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
3 新規則第8号書式は、施行日以後に相続税法第59条第2項各号に掲げる事由が生ずる場合について適用し、施行日前に同項各号に掲げる事由が生じた場合については、なお従前の例による。
4 前3項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める申告書又は調書に、新規則第1号書式から第8号書式までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則 (平成27年3月31日財務省令第24号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第30条(見出しを含む。)の改正規定(同条第3項第5号イ(3)を同号イ(4)とし、同号イ(2)の次に次のように加える部分、同号ロ(2)に係る部分及び同号ハ(5)を同号ハ(6)とし、同号ハ(2)から(4)までを同号ハ(3)から(5)までとし、同号ハ(1)の次に次のように加える部分を除く。)、第31条の改正規定、第5号書式の改正規定、第6号書式の改正規定、第8号書式の改正規定及び同号書式を第9号書式とし、第7号書式の次に次の書式を加える改正規定並びに附則第3条及び第4条の規定 平成30年1月1日
二 第9条の改正規定、同条第3号を削る改正規定、第11条第1項第1号の改正規定及び第16条第3項第2号の改正規定並びに次条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)附則第3号に掲げる規定の施行の日
(申告書の添付書類に関する経過措置)
第2条 改正後の相続税法施行規則(以下「新規則」という。)第9条の規定は、前条第2号に定める日(以下この条において「一部施行日」という。)以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得する財産に係る贈与税について適用し、一部施行日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
2 新規則第11条第1項の規定は、一部施行日の属する年の前年1月1日(以下この項において「基準日」という。)において20歳未満である者が一部施行日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用し、基準日において20歳未満である者が一部施行日前に贈与により取得した財産又は基準日において20歳以上である者が一部施行日前に贈与により取得した財産若しくは一部施行日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税については、なお従前の例による
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正前の相続税法施行規則第11条第1項の規定の適用を受けた相続税法第21条の9第5項に規定する相続時精算課税適用者に係る同項に規定する特定贈与者の死亡に係る相続税の申告書に添付すべき当該相続時精算課税適用者に係る書類については、同令第16条第3項第2号の規定は、なおその効力を有する。
(調書の記載事項等に関する経過措置)
第3条 新規則第30条第1項(第6号に係る部分に限る。)の規定は、保険会社等(所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号。以下「改正法」という。)第3条の規定による改正後の相続税法(以下「新相続税法」という。)第10条第1項第5号に規定する保険会社等をいう。)の営業所等(新相続税法第59条第1項に規定する営業所等をいう。)が新規則第30条第1項第6号に規定する契約の締結後に当該契約に係る契約者の変更(当該契約に係る契約者の死亡に伴い行われるものを除く。以下この条において同じ。)の手続を行うことにより、平成30年1月1日以後に当該契約者の変更の効力が生ずる場合について適用する。この場合において、同日前に効力が生じた当該契約に係る契約者の変更の回数は、同号ハの回数に含まないものとする。
(書式に関する経過措置)
第4条 新規則第5号書式及び第6号書式は、平成30年1月1日以後に新相続税法第59条第1項の規定に該当する事実が生ずる場合について適用し、同日前に改正法第3条の規定による改正前の相続税法第59条第1項の規定に該当する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
2 新規則第5号書式、第6号書式及び第9号書式は、当分の間、改正前の相続税法施行規則の相当の規定に定める調書に、新規則第5号書式、第6号書式及び第9号書式に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則 (平成28年3月31日財務省令第18号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条の6第1項第1号の改正規定、第3条第1項第1号の改正規定、第6条第3号の改正規定、第20条第1項第1号の改正規定、同条第7項第1号の改正規定、第23条第1号の改正規定、第30条第8項第1号及び第9項第1号の改正規定、附則第4項第1号の改正規定、附則第5項第1号の改正規定、附則第7項第3号の改正規定並びに附則第8項第1号の改正規定並びに附則第3条及び第6条の規定 平成29年1月1日
二 第21条第8項第1号の改正規定及び附則第4条の規定 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第45号)の施行の日(平成28年6月23日)
(申告書の添付書類に関する経過措置)
第2条 改正後の相続税法施行規則(以下「新規則」という。)第1条の5第2項の規定は、平成28年1月1日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
2 新規則第9条の規定は、平成28年1月1日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
(申請書等の記載事項に関する経過措置)
第3条 新規則第1条の6第1項、第6条及び第20条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定は、平成29年1月1日以後に提出する相続税法施行令(以下「施行令」という。)第4条の2第2項若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号。以下「改正法」という。)第4条の規定による改正後の相続税法(以下「新法」という。)第39条第1項(同条第29項又は新法第44条第2項において準用する場合を含む。)の申請書又は施行令第4条の17第1項の書類について適用し、同日前に提出した施行令第4条の2第2項若しくは改正法第4条の規定による改正前の相続税法(以下「旧法」という。)第39条第1項(同条第29項又は旧法第44条第2項において準用する場合を含む。)の申請書又は施行令第4条の17第1項の書類については、なお従前の例による。
2 新規則第20条第3項から第5項まで(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。)の規定は、平成29年1月1日以後に提出する新法第39条第6項(同条第29項、新法第44条第2項又は第47条第11項において準用する場合を含む。)に規定する担保提供関係書類提出期限延長届出書、新法第39条第13項(同条第29項、新法第44条第2項又は第47条第11項において準用する場合を含む。)に規定する担保提供関係書類補完期限延長届出書又は新法第39条第18項(同条第29項、新法第44条第2項又は第47条第11項において準用する場合を含む。)に規定する変更担保提供関係書類提出期限延長届出書について適用し、同日前に提出した旧法第39条第6項(同条第29項、旧法第44条第2項又は第47条第11項において準用する場合を含む。)に規定する担保提供関係書類提出期限延長届出書、旧法第39条第13項(同条第29項、旧法第44条第2項又は第47条第11項において準用する場合を含む。)に規定する担保提供関係書類補完期限延長届出書又は旧法第39条第18項(同条第29項、旧法第44条第2項又は第47条第11項において準用する場合を含む。)に規定する変更担保提供関係書類提出期限延長届出書については、なお従前の例による。
3 新規則第20条第7項及び第22条第1項の規定は、平成29年1月1日以後に提出する新法第39条第30項(新法第44条第2項又は第47条第11項において準用する場合を含む。)又は第42条第1項(新法第45条第2項において準用する場合を含む。)の申請書について適用し、同日前に提出した旧法第39条第30項(旧法第44条第2項又は第47条第11項において準用する場合を含む。)又は第42条第1項(旧法第45条第2項において準用する場合を含む。)の申請書については、なお従前の例による。
4 新規則第22条第6項から第8項までの規定は、平成29年1月1日以後に提出する新法第42条第4項(新法第45条第2項において準用する場合を含む。)に規定する物納手続関係書類提出期限延長届出書、新法第42条第11項(新法第45条第2項において準用する場合を含む。)に規定する物納手続関係書類補完期限延長届出書又は新法第42条第23項(新法第45条第2項又は第48条の2第6項において準用する場合を含む。)に規定する収納関係措置期限延長届出書について適用し、同日前に提出した旧法第42条第4項(旧法第45条第2項において準用する場合を含む。)に規定する物納手続関係書類提出期限延長届出書、旧法第42条第11項(旧法第45条第2項において準用する場合を含む。)に規定する物納手続関係書類補完期限延長届出書又は旧法第42条第23項(旧法第45条第2項又は第48条の2第6項において準用する場合を含む。)に規定する収納関係措置期限延長届出書については、なお従前の例による。
5 新規則第22条第9項、第23条から第26条まで、第28条並びに第30条第8項及び第9項の規定は、平成29年1月1日以後に提出する新法第42条第27項(新法第45条第2項又は第48条の2第6項において準用する場合を含む。)の届出書、施行令第20条第2項の書類又は新法第43条第5項(新法第45条第2項又は第48条の2第6項において準用する場合を含む。)、第46条第2項、第47条第2項若しくは第48条の2第2項若しくは施行令第30条第3項若しくは第4項の申請書について適用し、同日前に提出した旧法第42条第27項(旧法第45条第2項又は第48条の2第6項において準用する場合を含む。)の届出書、施行令第20条第2項の書類又は旧法第43条第5項(旧法第45条第2項又は第48条の2第6項において準用する場合を含む。)、第46条第2項、第47条第2項若しくは第48条の2第2項若しくは施行令第30条第3項若しくは第4項の申請書については、なお従前の例による。
6 新規則附則第4項、第5項及び第8項(新規則附則第12項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、平成29年1月1日以後に新規則附則第4項若しくは第5項の規定により提出する届出書又は新規則附則第8項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に改正前の相続税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第4項若しくは第5項の規定により提出した届出書又は旧規則附則第8項(旧規則附則第12項において準用する場合を含む。)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
(管理処分不適格財産に関する経過措置)
第4条 新規則第21条第8項の規定は、附則第1条第2号に定める日以後に提出される新法第42条第1項(新法第45条第2項において準用する場合を含む。)又は第48条の2第2項の申請書に係る物納の許可について適用し、同日前に提出された旧法第42条第1項(旧法第45条第2項において準用する場合を含む。)又は第48条の2第2項の申請書に係る物納の許可については、なお従前の例による。
(調書提出の限度等に関する経過措置)
第5条 新規則第30条第3項(第5号ロ(3)及び(4)並びにハ(4)に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日以後に新法第59条第2項第2号又は第3号に掲げる事由が生ずる場合について適用する。
(事業が適正に行われていると認められる場合に関する経過措置)
第6条 新規則附則第7項の規定は、平成29年1月2日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
附則 (平成29年3月31日財務省令第19号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月31日財務省令第15号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
(障害者非課税信託に関する異動申告書の記載事項に関する経過措置)
第2条 改正後の相続税法施行規則(以下「新規則」という。)第5条第1項の規定は、平成28年1月1日以後に相続税法第21条の4第1項に規定する障害者非課税信託申告書、相続税法施行令第4条の14第2項に規定する障害者非課税信託取消申告書又は同令第4条の16第3項に規定する障害者非課税信託に関する異動申告書(以下「障害者非課税信託に関する異動申告書」という。)を提出したことがある者がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する障害者非課税信託に関する異動申告書について適用し、同月1日以後にこれらの申告書を提出したことがない者が施行日以後に提出する障害者非課税信託に関する異動申告書については、なお従前の例による。
2 新規則第5条第2項の規定は、施行日以後に受理する障害者非課税信託に関する異動申告書について適用する。
(相続税の申告書に添付する書類に関する経過措置)
第3条 新規則第16条第3項第1号の規定は、施行日以後に相続税法第27条第1項から第3項までの規定により提出する申告書(これらの申告書に係る同法第1条の2第3号に規定する期限後申告書を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前にこれらの規定により提出した申告書については、なお従前の例による。
2 施行日以後に相続税法第27条第1項から第3項までの規定により申告書を提出する場合における相続税法施行規則の一部を改正する省令(平成27年財務省令第24号)附則第2条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の相続税法施行規則第16条第3項第2号の規定の適用については、同号中「写し」とあるのは、「写し又は当該写しを複写機により複写したもの」とする。
(書式に関する経過措置)
第4条 新規則第4号書式は、施行日以後に提出する障害者非課税信託に関する異動申告書について適用し、施行日前に提出した障害者非課税信託に関する異動申告書については、なお従前の例による。
2 新規則第4号書式は、当分の間、改正前の相続税法施行規則第4号書式に定める申告書をもってこれに代えることができる。
附則 (平成31年3月29日財務省令第8号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中相続税法施行規則第3条第1項第4号の改正規定、同令第4条第1項第4号の改正規定、同令第18条第1項の改正規定、同令第1号書式の改正規定、同令第2号書式の改正規定、同令第3号書式の改正規定、同令第4号書式から第8号書式までの改正規定及び同令第9号書式の改正規定並びに附則第3条の規定 平成31年7月1日
二 次に掲げる規定 平成32年1月1日
イ 第1条中相続税法施行規則第11条の改正規定及び次条の規定
ロ 第2条の規定
三 第1条中相続税法施行規則第12条の4を同令第12条の7とする改正規定、同令第12条の3(見出しを含む。)の改正規定、同条を同令第12条の6とする改正規定及び同令第12条の2を同令第12条の5とし、同令第12条の次に3条を加える改正規定 平成32年4月1日
(相続時精算課税選択届出書の添付書類に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の相続税法施行規則(以下「新規則」という。)第11条の規定は、平成32年1月1日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
(書式に関する経過措置)
第3条 新規則第2号書式は、平成31年7月1日以後に開始する相続に係る相続税法施行令の一部を改正する政令(平成31年政令第98号。以下「改正令」という。)による改正後の相続税法施行令(以下「新令」という。)第4条の14第1項の遺留分侵害額の請求があった場合に提出する同条第2項に規定する障害者非課税信託取消申告書について適用し、同日前に開始した相続に係る改正令による改正前の相続税法施行令(以下「旧令」という。)第4条の14第1項の遺留分による減殺の請求があった場合に提出する同条第2項に規定する障害者非課税信託取消申告書については、なお従前の例による。
2 新規則第3号書式は、平成31年7月1日以後に開始する相続に係る新令第4条の15第1項の遺留分侵害額の請求があった場合に提出する同条第2項に規定する障害者非課税信託廃止申告書について適用し、同日前に開始した相続に係る旧令第4条の15第1項の遺留分による減殺の請求があった場合に提出する同条第2項に規定する障害者非課税信託廃止申告書については、なお従前の例による。
3 新規則第1号書式から第9号書式までの書式は、当分の間、第1条の規定による改正前の相続税法施行規則の相当の規定に定める申告書又は調書に、新規則第1号書式から第9号書式までの書式に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則 (令和元年5月7日財務省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第1号様式書式
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第2号様式書式
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第3号様式書式
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第4号様式書式
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第5号様式書式
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第6号様式書式
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第7号様式書式
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第8号様式書式
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第9号様式書式
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