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けんちくきじゅんほうしこうきそく

建築基準法施行規則

昭和25年建設省令第40号
建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)を実施するため、建築基準法施行規則を次のように定める。
(建築基準適合判定資格者検定の受検申込書)
第1条 建築基準適合判定資格者検定(指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、別記第1号様式による受検申込書に申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ5・5センチメートル、横の長さ4センチメートルの写真(以下「受検申込用写真」という。)を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2 指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行う建築基準適合判定資格者検定を受けようとする者は、前項の受検申込書に受検申込用写真を添え、指定建築基準適合判定資格者検定機関の定めるところにより、これを指定建築基準適合判定資格者検定機関に提出しなければならない。
(受検者の不正行為に対する報告)
第1条の2 指定建築基準適合判定資格者検定機関は、建築基準法(以下「法」という。)第5条の2第2項の規定により法第5条第6項に規定する国土交通大臣の職権を行ったときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 不正行為者の氏名、住所及び生年月日
 不正行為に係る検定の年月日及び検定地
 不正行為の事実
 処分の内容及び年月日
 その他参考事項
(構造計算適合判定資格者検定の受検申込書)
第1条の2の2 構造計算適合判定資格者検定(指定構造計算適合判定資格者検定機関が構造計算適合判定資格者検定事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、別記第1号の2様式による受検申込書に受検申込用写真を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
(準用)
第1条の2の3 第1条第2項の規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関が構造計算適合判定資格者検定事務を行う構造計算適合判定資格者検定を受けようとする者に、第1条の2の規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関が法第5条の5第2項において読み替えて準用する法第5条の2第2項の規定により法第5条の4第5項において準用する法第5条第6項に規定する国土交通大臣の職権を行ったときについて準用する。この場合において、第1条第2項中「前項」とあるのは「第1条の2の2」と読み替えるものとする。
(確認申請書の様式)
第1条の3 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。ただし、次の表1の(い)項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表2の(二十三)項の(ろ)欄に掲げる道路に接して有効な部分の配置図若しくは特定道路の配置図、同表の(二十八)項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図、隣地高さ制限適合建築物の配置図若しくは北側高さ制限適合建築物の配置図又は同表の(二十九)項の(ろ)欄に掲げる日影図と、表1の(ろ)項に掲げる2面以上の立面図又は2面以上の断面図は、表2の(二十八)項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の2面以上の立面図、隣地高さ制限適合建築物の2面以上の立面図若しくは北側高さ制限適合建築物の2面以上の立面図又は同表の(四十五)項の(ろ)欄に掲げる防災都市計画施設に面する方向の立面図と、それぞれ併せて作成することができる。
 別記第2号様式による正本1通及び副本1通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあっては、当該図書の設計者の記名及び押印があるものに限る。)。
 次の表1の各項に掲げる図書(用途変更の場合においては同表の(は)項に掲げる図書を、国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合で当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては同項に掲げる図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。)
 申請に係る建築物が次の(1)から(3)までに掲げる建築物である場合にあっては、それぞれ当該(1)から(3)までに定める図書及び書類
(1) 次の表2の各項の(い)欄並びに表5の(二)項及び(三)項の(い)欄に掲げる建築物 それぞれ表2の各項の(ろ)欄に掲げる図書並びに表5の(二)項の(ろ)欄に掲げる計算書及び同表の(三)項の(ろ)欄に掲げる図書(用途変更の場合においては表2の(一)項の(ろ)欄に掲げる図書を、国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合で当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては表2の(一)項の(ろ)欄に掲げる図書、表5の(一)項、(四)項及び(五)項の(ろ)欄に掲げる計算書並びに同表の(三)項の(ろ)欄に掲げる図書のうち国土交通大臣が指定したものを、(2)の認定を受けた構造の建築物又はその部分に係る場合においては同表の(二)項の(ろ)欄に掲げる計算書を除く。)
(2) 次の(i)及び(ii)に掲げる建築物(用途変更をする建築物を除く。) それぞれ当該(i)及び(ii)に定める図書(国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合においては、当該認定に係る認定書の写し及び当該構造であることを確かめることができるものとして国土交通大臣が指定した構造計算の計算書)。ただし、(i)及び(ii)に掲げる建築物について法第20条第1項第2号イ及び第3号イの認定を受けたプログラムによる構造計算によって安全性を確かめた場合は、当該認定に係る認定書の写し、当該プログラムによる構造計算を行うときに電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に入力した構造設計の条件並びに構造計算の過程及び結果に係る情報を記録した磁気ディスク等(磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をいう。以下同じ。)並びに(i)及び(ii)に定める図書のうち国土交通大臣が指定したものをもって代えることができる。
(i) 次の表3の各項の(い)欄上段((二)項にあっては(い)欄)に掲げる建築物 当該各項の(ろ)欄に掲げる構造計算書
(ii) 建築基準法施行令(以下「令」という。)第81条第2項第1号イ若しくはロ又は同項第2号イ又は同条第3項に規定する国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により安全性を確かめた建築物 次の表3の各項の(ろ)欄に掲げる構造計算書に準ずるものとして国土交通大臣が定めるもの
(3) 次の表4の各項の(い)欄に掲げる建築物 当該各項に掲げる書類(建築主事が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)
 別記第3号様式による建築計画概要書
 代理者によって確認の申請を行う場合にあっては、当該代理者に委任することを証する書類(以下「委任状」という。)又はその写し
 申請に係る建築物が1級建築士、2級建築士又は木造建築士(第4項第4号、第3条第3項第4号及び第3条の7第1項第4号において「建築士」という。)により構造計算によってその安全性を確かめられたものである場合(建築士法(昭和25年法律第202号)第20条の2の規定の適用がある場合を除く。第4項第4号、第3条第3項第4号及び第3条の7第1項第4号において同じ。)にあっては、同法第20条第2項に規定する証明書(構造計算書を除く。第4項第4号、第3条第3項第4号及び第3条の7第1項第4号において単に「証明書」という。)の写し
図書の種類 明示すべき事項
(い) 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物
配置図 縮尺及び方位
敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別
擁壁の設置その他安全上適当な措置
土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設の位置及び排出経路又は処理経路
各階平面図 縮尺及び方位
間取、各室の用途及び床面積
壁及び筋かいの位置及び種類
通し柱及び開口部の位置
延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造
申請に係る建築物が法第3条第2項の規定により法第28条の2(令第137条の4の2に規定する基準に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物である場合であって当該建築物について増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下この項において「増築等」という。)をしようとするときにあっては、当該増築等に係る部分以外の部分について行う令第137条の4の3第3号に規定する措置
床面積求積図 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
(ろ) 2面以上の立面図 縮尺
開口部の位置
延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造
2面以上の断面図 縮尺
地盤面
各階の床及び天井(天井のない場合は、屋根)の高さ、軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さ
地盤面算定表 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ
地盤面を算定するための算式
(は) 基礎伏図 縮尺並びに構造耐力上主要な部分の材料の種別及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
構造詳細図
(い) (ろ)
図書の書類 明示すべき事項
(一) 法第20条の規定が適用される建築物 令第3章第2節の規定が適用される建築物 各階平面図
一 基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
二 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものの種別、位置及び寸法
2面以上の立面図
2面以上の断面図
基礎伏図
構造詳細図 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものの取付け部分の構造方法
使用構造材料一覧表 構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものに用いる材料の腐食、腐朽若しくは摩損のおそれの程度又はさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置
特定天井(令第39条第3項に規定する特定天井をいう。以下同じ。)で特に腐食、腐朽その他の劣化のおそれのあるものに用いる材料の腐食、腐朽その他の劣化のおそれの程度又はさび止め、防腐その他の劣化防止のための措置
基礎・地盤説明書 支持地盤の種別及び位置
基礎の種類
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出方法
木ぐい及び常水面の位置
施工方法等計画書 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
令第38条第3項若しくは第4項又は令第39条第2項若しくは第3項の規定に適合することの確認に必要な図書 令第38条第3項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第38条第4項の構造計算の結果及びその算出方法
令第39条第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第39条第3項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第3章第3節の規定が適用される建築物 各階平面図 構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
2面以上の立面図
2面以上の断面図
基礎伏図 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
2面以上の軸組図
構造詳細図 屋根ふき材の種別
柱の有効細長比
構造耐力上主要な部分である軸組等の構造方法
構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造方法
外壁のうち、軸組が腐りやすい構造である部分の下地
構造耐力上主要な部分である部材の地面から1メートル以内の部分の防腐又は防蟻措置
使用構造材料一覧表 構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質
令第40条ただし書、令第42条第1項第2号、同条第1項第3号、令第43条第1項ただし書、同条第2項ただし書、令第46条第2項第1号イ、同条第2項第1号ハ、同条第3項、同条第4項、令第47条第1項、令第48条第1項第2号ただし書又は同条第2項第2号の規定に適合することの確認に必要な図書 令第40条ただし書に規定する用途又は規模への適合性審査に必要な事項
令第42条第1項第2号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第42条第1項第3号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第42条第1項第3号に規定する方法による検証内容
令第43条第1項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第43条第2項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第46条第2項第1号イに規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第46条第2項第1号ハの構造計算の結果及びその算出方法
令第46条第3項本文に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第46条第3項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第46条第4項に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第47条第1項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第48条第1項第2号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第48条第2項第2号に規定する規格への適合性審査に必要な事項
令第3章第4節の規定が適用される建築物 配置図 組積造の塀の位置
各階平面図 構造耐力上主要な部分である部材、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
2面以上の立面図
2面以上の断面図
基礎伏図 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
2面以上の軸組図
構造詳細図 塀の寸法、構造方法、基礎の根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法
使用構造材料一覧表 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
施工方法等計画書 使用するモルタルの調合等の組積材の施工方法の計画
令第51条第1項ただし書、令第55条第2項、令第57条第1項第1号及び第2号又は令第59条の2の規定に適合することの確認に必要な図書 令第51条第1項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第55条第2項に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第57条第1項第1号及び第2号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第59条の2に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第3章第4節の2の規定が適用される建築物 配置図 補強コンクリートブロック造の塀の位置
各階平面図 構造耐力上主要な部分である部材、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
2面以上の立面図
2面以上の断面図
基礎伏図 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
2面以上の軸組図
構造詳細図 塀の寸法、構造方法、基礎の丈及び根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法
帳壁の材料の種別及び構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
使用構造材料一覧表 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
施工方法等計画書 コンクリートブロックの組積方法
補強コンクリートブロックの耐力壁、門又は塀の縦筋の接合方法
令第62条の4第1項から第3項まで、令第62条の5第2項又は令第62条の8ただし書の規定に適合することの確認に必要な図書 令第62条の4第1項から第3項までに規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第62条の5第2項に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第62条の8ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第3章第5節の規定が適用される建築物 各階平面図 構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
2面以上の立面図
2面以上の断面図
基礎伏図 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
2面以上の軸組図
構造詳細図 圧縮材の有効細長比
構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口の構造方法
使用構造材料一覧表 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
令第66条、令第67条第2項、令第69条又は令第70条の規定に適合することの確認に必要な図書 令第66条に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第67条第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第69条の構造計算の結果及びその算出方法
令第70条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第70条に規定する一の柱のみの火熱による耐力の低下によって建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合として国土交通大臣が定める場合に該当することを確認するために必要な事項
令第3章第6節の規定が適用される建築物 各階平面図 構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
2面以上の立面図
2面以上の断面図
基礎伏図 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
2面以上の軸組図
構造詳細図 鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さ
使用構造材料一覧表 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別
施工方法等計画書 コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第73条第2項ただし書、同条第3項ただし書、令第77条第4号、同条第5号ただし書、令第77条の2第1項ただし書又は令第79条第2項の規定に適合することの確認に必要な図書 令第73条第2項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第73条第3項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第77条第4号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第77条第5号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第77条の2第1項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第79条第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第3章第6節の2の規定が適用される建築物 各階平面図 構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
2面以上の立面図
2面以上の断面図
基礎伏図 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
2面以上の軸組図
構造詳細図 構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口の構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
使用構造材料一覧表 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別
施工方法等計画書 コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第66条、令第67条第2項、令第69条、令第73条第2項ただし書、同条第3項ただし書、令第77条第5号ただし書、同条第6号、令第77条の2第1項ただし書、令第79条第2項又は令第79条の3第2項の規定に適合することの確認に必要な図書 令第66条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第67条第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第69条の構造計算の結果及びその算出方法
令第73条第2項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第73条第3項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第77条第5号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第77条第6号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第77条の2第1項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第79条第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第79条の3第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第3章第7節の規定が適用される建築物 配置図 無筋コンクリート造の塀の位置、構造方法及び寸法
各階平面図 構造耐力上主要な部分である部材、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
2面以上の立面図
2面以上の断面図
基礎伏図 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
2面以上の軸組図
構造詳細図 塀の寸法、構造方法、基礎の根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法
使用構造材料一覧表 コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別
施工方法等計画書 コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第51条第1項ただし書、令第55条第2項、令第57条第1項第1号及び第2号又は令第59条の2の規定に適合することの確認に必要な図書 令第51条第1項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第55条第2項に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第57条第1項第1号及び第2号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第59条の2に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第3章第7節の2の規定が適用される建築物 令第80条の2又は令第80条の3の規定に適合することの確認に必要な図書 令第80条の2に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第80条の3に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第3章第8節の規定が適用される建築物 各階平面図、2面以上の立面図、2面以上の断面図、基礎伏図、小屋伏図、2面以上の軸組図及び構造詳細図 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
構造計算においてその影響を考慮した非構造部材の位置、形状、寸法及び材料の種別
令第129条の2の3第3号の規定が適用される建築物 令第129条の2の3第3号の規定に適合することの確認に必要な図書 令第129条の2の3第3号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
第8条の3の規定が適用される建築物 第8条の3の規定に適合することの確認に必要な図書 第8条の3に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
法第20条第2項の規定が適用される建築物 2面以上の断面図 令第36条の4に規定する構造方法
(二) 法第21条の規定が適用される建築物 法第21条第1項本文の規定が適用される建築物 各階平面図 耐力壁及び非耐力壁の位置
防火区画の位置及び面積
通常火災終了時間の算出に当たって必要な建築設備の位置
耐火構造等の構造詳細図 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
通常火災終了時間計算書 通常火災終了時間及びその算出方法
法第21条第1項ただし書の規定が適用される建築物 付近見取図 延焼防止上有効な空地の状況
配置図 敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別
令第109条の6に規定する建築物の各部分から空地の反対側の境界線までの水平距離
建築物の各部分の高さ
法第21条第2項の規定が適用される建築物 各階平面図 耐力壁及び非耐力壁の位置
壁等の位置
壁等による区画の位置及び面積
耐火構造等の構造詳細図 主要構造部及び壁等の断面の構造、材料の種別及び寸法
その他法第21条第2項第2号の規定に適合することの確認に必要な図書 法第21条第2項第2号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
(三) 法第22条の規定が適用される建築物 耐火構造等の構造詳細図 屋根の断面の構造、材料の種別及び寸法
その他法第22条の規定に適合することの確認に必要な図書 令第109条の8に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
(四) 法第23条の規定が適用される建築物 各階平面図 耐力壁及び非耐力壁の位置
耐火構造等の構造詳細図 延焼のおそれのある部分の外壁の断面の構造、材料の種別及び寸法
使用建築材料表 主要構造部の材料の種別
(五) 法第24条の規定が適用される建築物 配置図 法第22条第1項の規定による区域の境界線
(六) 法第25条の規定が適用される建築物 各階平面図 耐力壁及び非耐力壁の位置
2面以上の断面図 延焼のおそれのある部分
耐火構造等の構造詳細図 屋根並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の断面の構造、材料の種別及び寸法
(七) 法第26条の規定が適用される建築物 法第26条本文の規定が適用される建築物 各階平面図 防火壁及び防火床の位置
防火壁及び防火床による区画の位置及び面積
2面以上の断面図 防火床の位置
防火床による区画の位置
耐火構造等の構造詳細図 防火壁及び防火床並びに防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
法第26条ただし書の規定が適用される建築物 付近見取図 建築物の周囲の状況
各階平面図 耐力壁及び非耐力壁の位置
かまど、こんろその他火を使用する設備又は器具の位置
外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ
令第115条の2第1項第6号に規定する区画の位置並びに当該区画を構成する床若しくは壁又は防火設備の位置及び構造
令第115条の2第1項第7号に規定するスプリンクラー設備等及び令第126条の3の規定に適合する排煙設備の位置
耐火構造等の構造詳細図 主要構造部、軒裏及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
令第115条の2第1項第6号に規定する床又は壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造
令第115条の2第1項第8号に規定する柱又ははりを接合する継手又は仕口の構造
室内仕上げ表 令第115条の2第1項第7号に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ
令第115条の2第1項第9号の規定に適合することの確認に必要な図書 通常の火災により建築物全体が容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造
令第113条第2項の規定が適用される建築物 各階平面図 風道の配置
防火壁又は防火床を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別
給水管、配電管その他の管と防火壁又は防火床との隙間を埋める材料の種別
2面以上の断面図 防火壁又は防火床を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別
給水管、配電管その他の管と防火壁又は防火床との隙間を埋める材料の種別
耐火構造等の構造詳細図 防火設備の構造、材料の種別及び寸法
(八) 法第27条の規定が適用される建築物 法第27条第1項の規定が適用される建築物 各階平面図 開口部及び防火設備の位置
耐力壁及び非耐力壁の位置
外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ
防火区画の位置及び面積
特定避難時間の算出に当たって必要な建築設備の位置
耐火構造等の構造詳細図 主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
特定避難時間計算書 特定避難時間及びその算出方法
その他法第27条第1項の規定に適合することの確認に必要な図書 法第27条第1項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第110条の5の規定が適用される建築物 各階平面図 警報設備の位置及び構造
法第27条第2項の規定が適用される建築物 各階平面図 開口部及び防火設備の位置
耐力壁及び非耐力壁の位置
外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ
耐火構造等の構造詳細図 主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
法第27条第3項の規定が適用される建築物 各階平面図 開口部及び防火設備の位置
耐力壁及び非耐力壁の位置
外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ
耐火構造等の構造詳細図 主要構造部、軒裏、天井及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
危険物の数量表 危険物の種類及び数量
(九) 法第28条第1項及び第4項の規定が適用される建築物 配置図 敷地の接する道路の位置及び幅員並びに令第20条第2項第1号に規定する公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面の位置及び幅
令第20条第2項第1号に規定する水平距離
各階平面図 法第28条第1項に規定する開口部の位置及び面積
2面以上の立面図 令第20条第2項第1号に規定する垂直距離
2面以上の断面図 令第20条第2項第1号に規定する垂直距離
開口部の採光に有効な部分の面積を算出した際の計算書 居室の床面積
開口部の採光に有効な部分の面積及びその算出方法
(十) 法第28条の2の規定が適用される建築物 各階平面図 給気機又は給気口及び排気機又は排気口の位置
外壁の開口部に設ける建具(通気ができる空隙のあるものに限る。)の構造
使用建築材料表 内装の仕上げに使用する建築材料の種別
令第20条の7第1項第1号に規定する第1種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表及び第3条の2第1項第12号の表において単に「第1種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)、令第20条の7第1項第2号に規定する第2種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表及び第3条の2第1項第12号の表において単に「第2種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)又は令第20条の7第1項第2号に規定する第3種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表及び第3条の2第1項第12号の表において単に「第3種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)を使用する内装の仕上げの部分の面積(以下この項において単に「内装の仕上げの部分の面積」という。)
内装の仕上げの部分の面積に、内装の仕上げに用いる建築材料の種別に応じ令第20条の7第1項第2号の表の(一)項又は(二)項に定める数値を乗じて得た面積の合計
有効換気量又は有効換気換算量を算出した際の計算書 有効換気量又は有効換気換算量及びその算出方法
換気回数及び必要有効換気量
(十一) 法第29条の規定が適用される建築物 各階平面図 令第22条の2第1号イに規定する開口部、令第20条の2に規定する技術的基準に適合する換気設備又は居室内の湿度を調節する設備の位置
外壁等の構造詳細図 直接土に接する外壁、床及び屋根又はこれらの部分の構造及び材料の種別
開口部の換気に有効な部分の面積を算出した際の計算書 居室の床面積
開口部の換気に有効な部分の面積及びその算出方法
(十二) 法第30条の規定が適用される建築物 各階平面図 界壁の位置及び遮音性能
2面以上の断面図 界壁の位置及び構造
法第30条第2項の規定が適用される建築物 2面以上の断面図 天井の位置、構造及び遮音性能
(十三) 法第35条の規定が適用される建築物 各階平面図 令第116条の2第1項に規定する窓その他の開口部の面積
令第116条の2第1項第2号に規定する窓その他の開口部の開放できる部分の面積
消火設備の構造詳細図 消火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の消火設備の構造
令第5章第2節の規定が適用される建築物 各階平面図 開口部及び防火設備の位置
耐力壁及び非耐力壁の位置
防火区画の位置及び面積
階段の配置及び構造
階段室、バルコニー及び付室の開口部、窓及び出入口の構造及び面積
歩行距離
廊下の幅
避難階段及び特別避難階段に通ずる出入口の幅
物品販売業を営む店舗の避難階に設ける屋外への出口の幅
令第118条に規定する出口の戸
令第125条の2第1項に規定する施錠装置の構造
令第126条第1項に規定する手すり壁、さく又は金網の位置及び高さ
2面以上の断面図 直通階段の構造
耐火構造等の構造詳細図 主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
室内仕上げ表 令第123条第1項第2号及び第3項第4号に規定する部分の仕上げ及び下地の材料の種別及び厚さ
令第117条第2項第2号及び令第123条第3項第2号の規定に適合することの確認に必要な図書 令第117条第2項第2号に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項
令第123条第3項第2号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第5章第5節の規定が適用される建築物 各階平面図 赤色灯及び非常用進入口である旨の表示の構造
令第126条の6第3号に規定する空間の位置
2面以上の立面図 非常用進入口又は令第126条の6第2号に規定する窓その他の開口部の構造
赤色灯及び非常用進入口である旨の表示の構造
2面以上の断面図 令第126条の6第3号に規定する空間に通ずる出入口の構造
その他令第126条の6第3号の規定に適合することの確認に必要な図書 令第126条の6第3号に規定する空間に該当することを確認するために必要な事項
令第126条の6第3号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第5章第6節の規定が適用される建築物 配置図 敷地内における通路の幅員
各階平面図 防火設備の位置及び種別
歩行距離
渡り廊下の位置及び幅員
地下道の位置及び幅員
2面以上の断面図 渡り廊下の高さ
使用建築材料表 主要構造部の材料の種別及び厚さ
室内仕上げ表 令第128条の3に規定する部分の仕上げ及び下地の材料の種別及び厚さ
地下道の床面積求績図 地下道の床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
非常用の照明設備の構造詳細図 照度
照明設備の構造
照明器具の材料の位置及び種別
非常用の排煙設備の構造詳細図 地下道の床面積
垂れ壁の材料の種別
排煙設備の構造、材料の配置及び種別
排煙口の手動開放装置の位置及び構造
排煙機の能力
非常用の排水設備の構造詳細図 排水設備の構造及び材料の種別
排水設備の能力
(十四) 法第35条の2の規定が適用される建築物 各階平面図 令第128条の3の2第1項に規定する窓のその他の開口部の開放できる部分の面積
令第128条の5第7項に規定するスプリンクラー設備等及び排煙設備の設置状況
室内仕上げ表 令第128条の5に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ
(十五) 法第35条の3の規定が適用される建築物 各階平面図 令第111条第1項に規定する窓その他の開口部の面積
耐火構造等の構造詳細図 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
(十六) 法第36条の規定が適用される建築物 令第2章第2節の規定が適用される建築物 2面以上の断面図 最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法
換気孔の位置
ねずみの侵入を防ぐための設備の設置状況
令第2章第3節の規定が適用される建築物 各階平面図 階段、踊り場、手すり等又は階段に代わる傾斜路の位置及び構造
令第27条に規定する階段の設置状況
2面以上の断面図 階段、踊り場、手すり等又は階段に代わる傾斜路の構造
令第109条の2の2本文の規定が適用される建築物 層間変形角計算書 層間変位の計算に用いる地震力
地震力によって各階に生ずる水平方向の層間変位の算出方法
各階及び各方向の層間変形角の算出方法
令第109条の2の2ただし書の規定が適用される建築物 防火上有害な変形、亀裂その他の損傷に関する図書 令第109条の2の2ただし書に規定する計算又は実験による検証内容
令第112条第1項から第17項までの規定が適用される建築物 各階平面図 耐力壁及び非耐力壁の位置
スプリンクラー設備等消火設備の配置
防火設備の位置及び種別並びに戸の位置
防火区画の位置及び面積
強化天井の位置
令第112条第17項に規定する区画に用いる壁の構造
2面以上の断面図 令第112条第15項に規定する外壁の位置及び構造
令第112条第17項に規定する区画に用いる床の構造
耐火構造等の構造詳細図 主要構造部、天井及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
令第112条第3項の規定に適合することの確認に必要な図書 令第112条第3項に規定する防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分に該当することを確認するために必要な事項
令第112条第14項の規定に適合することの確認に必要な図書 令第112条第14項に規定する国土交通大臣が定める建築物の竪たて穴部分に該当することを確認するために必要な事項
令第112条第18項第1号の規定が適用される建築物 各階平面図 防火設備の位置及び種別
耐火構造等の構造詳細図 防火設備の構造、材料の種別及び寸法
令第112条第18項第2号の規定が適用される建築物 各階平面図 防火設備の位置及び種別並びに戸の位置
耐火構造等の構造詳細図 防火設備の構造、材料の種別及び寸法並びに戸の構造
令第112条第19項及び第20項の規定が適用される建築物 各階平面図 風道の配置
令第112条第19項に規定する準耐火構造の防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別
給水管、配電管その他の管と令第112条第19項に規定する準耐火構造の防火区画との隙間を埋める材料の種別
2面以上の断面図 令第112条第19項に規定する準耐火構造の防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別
給水管、配電管その他の管と令第112条第19項に規定する準耐火構造の防火区画との隙間を埋める材料の種別
耐火構造等の構造詳細図 防火設備の構造、材料の種別及び寸法
令第114条の規定が適用される建築物 各階平面図 界壁又は防火上主要な間仕切壁の位置
スプリンクラー設備等消火設備の配置
防火区画の位置
強化天井の位置
界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置
給水管、配電管その他の管と界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁との隙間を埋める材料の種別
2面以上の断面図 小屋組の構造
界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁の位置
界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置
給水管、配電管その他の管と界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁との隙間を埋める材料の種別
耐火構造等の構造詳細図 界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁及び天井の断面並びに防火設備の構造、材料の種別及び寸法
令第114条第1項の規定に適合することの確認に必要な図書 令第114条第1項に規定する防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分に該当することを確認するために必要な事項
令第114条第2項の規定に適合することの確認に必要な図書 令第114条第2項に規定する防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分に該当することを確認するために必要な事項
(十七) 法第37条の規定が適用される建築物 使用建築材料表 建築物の基礎、主要構造部及び令第144条の3に規定する部分に使用する指定建築材料の種別
指定建築材料を使用する部分
使用する指定建築材料の品質が適合する日本工業規格又は日本農林規格及び当該規格に適合することを証する事項
日本工業規格又は日本農林規格の規格に適合することを証明する事項
使用する指定建築材料が国土交通大臣の認定を受けたものである場合は認定番号
(十八) 法第43条の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置
配置図 敷地の道路に接する部分及びその長さ
法第43条第2項第1号又は第2号の規定が適用される建築物 法第43条第2項第1号の認定又は同項第2号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(十九) 法第44条の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置
2面以上の断面図 敷地境界線
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
法第44条第1項第2号から第4号までの規定が適用される建築物 法第44条第1項第2号若しくは第4号の許可又は同項第3号の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 当該許可又は認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(二十) 法第47条の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置
配置図 壁面線
申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置
門又は塀の位置及び高さ
2面以上の断面図 敷地境界線
壁面線
門又は塀の位置及び高さ
法第47条ただし書の規定が適用される建築物 法第47条ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(二十一) 法第48条の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置
配置図 用途地域の境界線
危険物の数量表 危険物の種類及び数量
工場・事業調書 事業の種類
法第48条第1項から第14項までのただし書の規定が適用される建築物 法第48条第1項から第14項までのただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(二十二) 法第51条の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置
配置図 都市計画において定められた法第51条に規定する建築物の敷地の位置
用途地域の境界線
都市計画区域の境界線
卸売市場等の用途に供する建築物調書 法第51条に規定する建築物の用途及び規模
法第51条ただし書の規定が適用される建築物 法第51条ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(二十三) 法第52条の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置
配置図 指定された容積率の数値の異なる地域の境界線
法第52条第12項の壁面線等
令第135条の19に掲げる建築物の部分の位置、高さ及び構造
各階平面図 蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、貯水槽設置部分又は宅配ボックス設置部分の位置
床面積求積図 蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、貯水槽設置部分又は宅配ボックス設置部分の床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
敷地面積求積図 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
法第52条第8項の規定が適用される建築物 法第52条第8項第2号に規定する空地のうち道路に接して有効な部分(以下「道路に接して有効な部分」という。)の配置図 敷地境界線
法第52条第8項第2号に規定する空地の面積及び位置
道路に接して有効な部分の面積及び位置
敷地内における工作物の位置
敷地の接する道路の位置
令第135条の17第3項の表(い)欄各項に掲げる地域の境界線
法第52条第9項の規定が適用される建築物 法第52条第9項に規定する特定道路(以下単に「特定道路」という。)の配置図 敷地境界線
前面道路及び前面道路が接続する特定道路の位置及び幅員
当該特定道路から敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長
法第52条第10項、第11項又は第14項の規定が適用される建築物 法第52条第10項、第11項又は第14項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(二十四) 法第53条の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置
配置図 用途地域の境界線
防火地域の境界線
敷地面積求積図 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
建築面積求積図 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
耐火構造等の構造詳細図 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
法第53条第4項又は第5項第3号の規定が適用される建築物 法第53条第4項又は第5項第3号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(二十五) 法第53条の2の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置
敷地面積求積図 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
配置図 用途地域の境界線
防火地域の境界線
耐火構造等の構造詳細図 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
法第53条の2第1項第3号又は第4号の規定が適用される建築物 法第53条の2第1項第3号又は第4号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
法第53条の2第3項の規定が適用される建築物 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨
(二十六) 法第54条の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置
配置図 用途地域の境界線
都市計画において定められた外壁の後退距離の限度の線
申請に係る建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の位置
令第135条の21に掲げる建築物又はその部分の用途、高さ及び床面積
申請に係る建築物又はその部分の外壁又はこれに代わる柱の中心線及びその長さ
(二十七) 法第55条の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置
配置図 用途地域の境界線
2面以上の断面図 用途地域の境界線
土地の高低
法第55条第2項又は第3項第1号若しくは第2号の規定が適用される建築物 法第55条第2項の認定又は同条第3項第1号若しくは第2号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(二十八) 法第56条の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置
令第131条の2第1項に規定する街区の位置
配置図 地盤面及び前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物の各部分の高さ
地盤面の異なる区域の境界線
法第56条第1項第2号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離
令第130条の12に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積
法第56条第2項に規定する後退距離
用途地域の境界線
高層住居誘導地区の境界線
法第56条第1項第2号イの規定により特定行政庁が指定した区域の境界線
令第132条第1項若しくは第2項又は令第134条第2項に規定する区域の境界線
前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置
北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置
2面以上の断面図 前面道路の路面の中心の高さ
地盤面及び前面道路の路面の中心からの建築物の各部分の高さ
令第135条の2第2項、令第135条の3第2項又は令第135条の4第2項の規定により特定行政庁が規則において定める前面道路の位置
法第56条第1項から第6項までの規定による建築物の各部分の高さの限度
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
前面道路の中心線
擁壁の位置
土地の高低
地盤面の異なる区域の境界線
令第130条の12に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積
法第56条第1項第2号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離
法第56条第2項に規定する後退距離
用途地域の境界線
高層住居誘導地区の境界線
法第56条第1項第2号イの規定により特定行政庁が指定した区域の境界線
令第132条第1項若しくは第2項又は令第134条第2項に規定する区域の境界線
前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置
北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置
法第56条第7項の規定が適用される建築物 令第135条の6第1項第1号の規定により想定する道路高さ制限適合建築物(以下「道路高さ制限適合建築物」という。)の配置図 縮尺
敷地境界線
敷地内における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の位置
擁壁の位置
土地の高低
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の前面道路の境界線からの後退距離
道路制限勾配が異なる地域等の境界線
令第132条又は令第134条第2項に規定する区域の境界線
令第135条の9に規定する位置及び当該位置の間の距離
申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物について令第135条の9に規定する位置ごとに算定した天空率(令第135条の5に規定する天空率をいう。以下同じ。)
道路高さ制限適合建築物の2面以上の立面図 縮尺
前面道路の路面の中心の高さ
前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
令第135条の2第2項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ
擁壁の位置
土地の高低
令第135条の9に規定する位置からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
申請に係る建築物と道路高さ制限適合建築物の天空率の差が最も近い算定位置(以下「道路高さ制限近接点」という。)における水平投影位置確認表 前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
道路高さ制限近接点から申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
道路高さ制限近接点における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空図 水平投影面
天空率
道路高さ制限近接点における天空率算定表 申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式
令第135条の7第1項第1号の規定により想定する隣地高さ制限適合建築物(以下「隣地高さ制限適合建築物」という。)の配置図 縮尺
敷地境界線
敷地内における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の位置
擁壁の位置
土地の高低
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
法第56条第1項第2号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離
令第135条の7第1項第2号に規定する隣地高さ制限適合建築物の隣地境界線からの後退距離
隣地制限勾配が異なる地域等の境界線
高低差区分区域の境界線
令第135条の10に規定する位置及び当該位置の間の距離
申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物について令第135条の10に規定する位置ごとに算定した天空率
隣地高さ制限適合建築物の2面以上の立面図 縮尺
地盤面
地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
令第135条の3第2項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ
擁壁の位置
土地の高低
高低差区分区域の境界線
令第135条の10に規定する位置からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
申請に係る建築物と隣地高さ制限適合建築物の天空率の差が最も近い算定位置(以下「隣地高さ制限近接点」という。)における水平投影位置確認表 申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
隣地高さ制限近接点から申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
隣地高さ制限近接点における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空図 水平投影面
天空率
隣地高さ制限近接点における天空率算定表 申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式
令第135条の8第1項の規定により想定する建築物(以下「北側高さ制限適合建築物」という。)の配置図 縮尺
敷地境界線
敷地内における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の位置
擁壁の位置
土地の高低
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ
北側制限高さが異なる地域の境界線
高低差区分区域の境界線
令第135条の11に規定する位置及び当該位置の間の距離
申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物について令第135条の11に規定する位置ごとに算定した天空率
北側高さ制限適合建築物の2面以上の立面図 縮尺
地盤面
地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ
令第135条の4第2項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ
擁壁の位置
土地の高低
令第135条の11に規定する位置からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の高さ
申請に係る建築物と北側高さ制限適合建築物の天空率の差が最も近い算定位置(以下「北側高さ制限近接点」という。)における水平投影位置確認表 申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ
北側高さ制限近接点から申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
北側高さ制限近接点における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空図 水平投影面
天空率
北側高さ制限近接点における天空率算定表 申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式
令第131条の2第2項又は第3項の規定が適用される建築物 令第131条の2第2項又は第3項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 当該認定に係る申請に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(二十九) 法第56条の2の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置
配置図 建築物の各部分の高さ
軒の高さ
地盤面の異なる区域の境界線
敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員
日影図 縮尺及び方位
敷地境界線
法第56条の2第1項に規定する対象区域の境界線
法別表第4(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の境界線
高層住居誘導地区又は都市再生特別地区の境界線
日影時間の異なる区域の境界線
敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員
敷地内における建築物の位置
平均地盤面からの建築物の各部分の高さ
法第56条の2第1項の水平面(以下「水平面」という。)上の敷地境界線からの水平距離5メートル及び10メートルの線(以下「測定線」という。)
建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から30分ごとに午後4時まで(道の区域内にあっては、午前9時から30分ごとに午後3時まで)の各時刻に水平面に生じさせる日影の形状
建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時まで(道の区域内にあっては、午前9時から午後3時まで)の間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間
建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時まで(道の区域内にあっては、午前9時から午後3時まで)の間に水平面に生じさせる日影の等時間日影線
土地の高低
日影形状算定表 平均地盤面からの建築物の各部分の高さ及び日影の形状を算定するための算式
2面以上の断面図 平均地盤面
地盤面及び平均地盤面からの建築物の各部分の高さ
隣地又はこれに連接する土地で日影が生ずるものの地盤面又は平均地表面
平均地盤面算定表 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ及び平均地盤面を算定するための算式
法第56条の2第1項ただし書の規定が適用される建築物 法第56条の2第1項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(三十) 法第57条の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置
配置図 道路の位置
2面以上の断面図 道路の位置
法第57条第1項の規定が適用される建築物 法第57条第1項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(三十一) 法第57条の2の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置
配置図 特例敷地の位置
(三十二) 法第57条の4の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置
配置図 地盤面の異なる区域の境界線
特例容積率適用地区の境界線
2面以上の断面図 土地の高低
法第57条の4第1項ただし書の規定が適用される建築物 法第57条の4第1項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(三十三) 法第57条の5の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置
配置図 高層住居誘導地区の境界線
敷地面積求積図 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
建築面積求積図 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
法第57条の5第3項の規定が適用される建築物 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨
(三十四) 法第58条の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置
配置図 地盤面の異なる区域の境界線
高度地区の境界線
2面以上の断面図 高度地区の境界線
土地の高低
(三十五) 法第59条の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置
配置図 高度利用地区の境界線
高度利用地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置
国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置
2面以上の断面図 高度利用地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置
敷地面積求積図 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
建築面積求積図 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
法第59条第1項第3号又は第4項の規定が適用される建築物 法第59条第1項第3号又は第4項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(三十六) 法第59条の2の規定が適用される建築物 法第59条の2第1項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(三十七) 法第60条の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置
配置図 地盤面の異なる区域の境界線
特定街区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置
国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置
2面以上の断面図 特定街区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置
土地の高低
敷地面積求積図 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
(三十八) 法第60条の2の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置
配置図 都市再生特別地区の境界線
都市再生特別地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置
国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置
2面以上の断面図 都市再生特別地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
都市再生特別地区の境界線
土地の高低
国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置
敷地面積求積図 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
建築面積求積図 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
法第60条の2第1項第3号の規定が適用される建築物 法第60条の2第1項第3号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(三十九) 法第60条の3の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置
配置図 地盤面の異なる区域の境界線
特定用途誘導地区の境界線
2面以上の断面図 土地の高低
敷地面積求積図 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
建築面積求積図 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
法第60条の3第1項第3号又は第2項ただし書の規定が適用される建築物 法第60条の3第1項第3号又は第2項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(四十) 法第61条の規定が適用される建築物 法第61条本文の規定が適用される建築物 配置図 隣地境界線、道路中心線及び同一敷地内の他の建築物の外壁の位置
各階平面図 開口部及び防火設備の位置
耐力壁及び非耐力壁の位置
スプリンクラー設備等消火設備の配置
外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ
2面以上の立面図 開口部の面積、位置、構造、形状及び寸法
2面以上の断面図 換気孔の位置及び面積
窓の位置及び面積
耐火構造等の構造詳細図 主要構造部の断面及び防火設備の構造、材料の種別及び寸法
令第136条の2第5号の規定が適用される建築物 構造詳細図 門又は塀の断面の構造、材料の種別及び寸法
(四十一) 法第62条の規定が適用される建築物 耐火構造等の構造詳細図 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
その他法第62条の規定に適合することの確認に必要な図書 令第136条の2の2に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
(四十二) 法第63条の規定が適用される建築物 配置図 隣地境界線の位置
耐火構造等の構造詳細図 外壁の断面の構造、材料の種別及び寸法
(四十三) 法第64条の規定が適用される建築物 配置図 看板等の位置
2面以上の立面図 看板等の高さ
耐火構造等の構造詳細図 看板等の材料の種別
(四十四) 法第65条の規定が適用される建築物 配置図 防火地域又は準防火地域の境界線
各階平面図 防火壁の位置
耐火構造等の構造詳細図 防火壁の断面の構造、材料の種別及び寸法
(四十五) 法第67条の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置
配置図 特定防災街区整備地区の境界線
特定防災街区整備地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置
敷地の接する防災都市計画施設の位置
申請に係る建築物の防災都市計画施設に面する部分及びその長さ
敷地の防災都市計画施設に接する部分及びその長さ
敷地面積求積図 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
防災都市計画施設に面する方向の立面図 縮尺
建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度以内の部分の位置
建築物の高さの最低限度より低い高さの建築物の部分(建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度を超える部分を除く。)の構造
建築物の防災都市計画施設に面する部分及びその長さ
敷地の防災都市計画施設に接する部分及びその長さ
敷地に接する防災都市計画施設の位置
2面以上の断面図 特定防災街区整備地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
土地の高低
耐火構造等の構造詳細図 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
法第67条第3項第2号、第5項第2号又は第9項第2号の規定が適用される建築物 法第67条第3項第2号、第5項第2号又は第9項第2号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
法第67条第4項の規定が適用される建築物 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨
(四十六) 法第68条の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置
配置図 地盤面の異なる区域の境界線
景観地区の境界線
景観地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置
2面以上の断面図 土地の高低
景観地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
敷地面積求積図 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
法第68条第1項第2号、第2項第2号若しくは第3項第2号又は第5項の規定が適用される建築物 法第68条第1項第2号、第2項第2号若しくは第3項第2号の許可又は同条第5項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 当該許可又は認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
法第68条第4項の規定が適用される建築物 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨
(四十七) 法第68条の3の規定が適用される建築物 法第68条の3第1項から第3項まで若しくは第7項の認定又は同条第4項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(四十八) 法第68条の4の規定が適用される建築物 法第68条の4の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(四十八の2) 法第68条の5の2の規定が適用される建築物 法第68条の5の2の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(四十九) 法第68条の5の3の規定が適用される建築物 法第68条の5の3第2項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(五十) 法第68条の5の5の規定が適用される建築物 法第68条の5の5第1項又は第2項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(五十一) 法第68条の5の6の規定が適用される建築物 法第68条の5の6の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(五十二) 法第68条の7の規定が適用される建築物 法第68条の7第5項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(五十三) 法第84条の2の規定が適用される建築物 配置図 敷地境界線の位置
各階平面図 壁及び開口部の位置
延焼のおそれのある部分
2面以上の立面図 常時開放されている開口部の位置
2面以上の断面図 塀その他これに類するものの高さ及び材料の種別
耐火構造等の構造詳細図 柱、はり、外壁及び屋根の断面の構造及び材料の種別
令第136条の10第3号ハに規定する屋根の構造
(五十四) 法第85条の規定が適用される建築物 法第85条第5項又は第6項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 仮設建築物の許可の内容に関する事項
(五十五) 法第85条の2の規定が適用される建築物 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により景観重要建造物として指定されていることの確認に必要な図書 景観重要建造物としての指定の内容に関する事項
(五十六) 法第85条の3の規定が適用される建築物 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第143条第1項後段に規定する条例の内容に適合することの確認に必要な図書 当該条例に係る制限の緩和の内容に関する事項
(五十七) 法第86条の規定が適用される建築物 法第86条第1項若しくは第2項の認定又は同条第3項若しくは第4項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(五十八) 法第86条の2の規定が適用される建築物 法第86条の2第1項の認定又は同条第2項若しくは第3項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(五十九) 法第86条の4の規定が適用される建築物 法第86条第1項から第4項まで又は法第86条の2第1項から第3項までの認定又は許可の内容に適合することの確認に必要な図書 当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
耐火構造等の構造詳細図 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
(六十) 法第86条の6の規定が適用される建築物 法第86条の6第2項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(六十一) 法第86条の7の規定が適用される建築物 既存不適格調書 既存建築物の基準時及びその状況に関する事項
令第137条の2の規定が適用される建築物 令第137条の2第1号イ若しくはロ、第2号イ若しくはロ又は第3号イの規定に適合することの確認に必要な図書 令第137条の2第1号イ若しくはロ、第2号イ若しくはロ又は第3号イに規定する構造方法に関する事項
各階平面図 増築又は改築に係る部分
令第137条の3の規定が適用される建築物 各階平面図 基準時以後の増築又は改築に係る部分
令第137条の4の規定が適用される建築物 各階平面図 基準時以後の増築又は改築に係る部分
令第137条の4の3の規定が適用される建築物 各階平面図 増築又は改築に係る部分
石綿が添加されている部分
2面以上の断面図 石綿が添加された建築材料を被覆し又は添加された石綿を建築材料に固着する措置
令第137条の5の規定が適用される建築物 各階平面図 増築又は改築に係る部分
令第137条の6の規定が適用される建築物 各階平面図 増築又は改築に係る部分
2面以上の断面図 改築に係る部分の建築物の高さ及び基準時における当該部分の建築物の高さ
令第137条の7の規定が適用される建築物 敷地面積求積図 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
建築面積求積図 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
危険物の数量表 危険物の種類及び数量
工場・事業調書 事業の種類
令第137条の8の規定が適用される建築物 各階平面図 増築又は改築に係る部分
増築前におけるエレベーターの昇降路の部分、共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分、自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、貯水槽設置部分及び宅配ボックス設置部分以外の部分
増築又は改築後における自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、貯水槽設置部分又は宅配ボックス設置部分
令第137条の9の規定が適用される建築物 各階平面図 改築に係る部分
敷地面積求積図 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
建築面積求積図 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
令第137条の10の規定が適用される建築物 耐火構造等の構造詳細図 増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏の構造、材料の種別及び寸法
各階平面図 基準時以後の増築又は改築に係る部分
令第137条の11の規定が適用される建築物 耐火構造等の構造詳細図 増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏の構造、材料の種別及び寸法
面積表 基準時以後の増築又は改築に係る部分
令第137条の12の規定が適用される建築物 各階平面図 石綿が添加されている部分
令第137条の14の規定が適用される建築物 各階平面図 防火設備の位置
2面以上の断面図 令第137条の14第1号に規定する構造方法
耐火構造等の構造詳細図 床又は壁の断面の構造、材料の種別及び寸法
令第137条の14第2号の規定に適合することの確認に必要な図書 令第137条の14第2号に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項
令第137条の16第2号の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置
その他令第137条の16第2号の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(六十二) 法第86条の9第2項の規定が適用される建築物 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨
(六十三) 法第87条の3の規定が適用される建築物 法第87条の3第5項又は第6項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 法第87条の3第5項又は第6項の許可の内容に関する事項
(六十四) 消防法(昭和23年法律第186号)第9条の規定が適用される建築物 消防法第9条の市町村条例の規定に適合することの確認に必要な図書 当該市町村条例で定められた火災の予防のために必要な事項
(六十五) 消防法第9条の2の規定が適用される建築物 各階平面図 住宅用防災機器の位置及び種類
消防法第9条の2第2項の市町村条例の規定に適合することの確認に必要な図書 当該市町村条例で定められた住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準その他住宅における火災の予防のために必要な事項
(六十六) 消防法第15条の規定が適用される建築物 各階平面図 特定防火設備の位置及び構造
消火設備の位置
映写機用排気筒及び室内換気筒の位置及び材料
格納庫の位置
映写窓の構造
映写室の寸法
映写室の出入口の幅
映写室である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板の位置及び構造
2面以上の断面図 映写室の天井の高さ
映写室の出入口の高さ
構造詳細図 映写室の壁、柱、床及び天井の断面の構造、材料の種別及び寸法
(六十七) 消防法第17条の規定が適用される建築物 消防法第17条第1項の規定に適合することの確認に必要な図書 当該規定に係る消防用設備等の技術上の基準に関する事項
消防法第17条第2項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 当該条例で定められた制限に係る消防用設備等の技術上の基準に関する事項
消防法第17条第3項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 当該認定に係る消防用設備等に関する事項
(六十八) 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第3条(公告物の表示及び公告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物 屋外広告物法第3条第1項から第3項までの条例の規定に適合することの確認に必要な図書 当該条例で定められた制限に係る広告物の表示又は掲出物件の設置に関する事項
(六十九) 屋外広告物法第4条(公告物の表示及び公告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物 屋外広告物法第4条の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 当該条例で定められた制限に係る広告物の表示又は掲出物件の設置に関する事項
(七十) 屋外広告物法第5条(公告物の表示及び公告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物 屋外広告物法第5条の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 当該条例で定められた制限に係る広告物の形状、面積、意匠その他表示の方法又は掲出物件の形状その他設置の方法に関する事項
(七十一) 港湾法(昭和25年法律第218号)第40条第1項の規定が適用される建築物 港湾法第40条第1項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 当該条例で定められた制限に係る建築物その他の構築物に関する事項
(七十二) 駐車場法(昭和32年法律第106号)第20条の規定が適用される建築物 駐車場法第20条第1項又は第2項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 当該条例で定められた制限に係る駐車施設に関する事項
(七十三) 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項の規定が適用される建築物 宅地造成等規制法第8条第1項の規定に適合していることを証する書面 宅地造成等規制法第8条第1項の規定に適合していること
(七十四) 宅地造成等規制法第12条第1項の規定が適用される建築物 宅地造成等規制法第12条第1項の規定に適合していることを証する書面 宅地造成等規制法第12条第1項の規定に適合していること
(七十五) 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第5条第1項の規定が適用される建築物 流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項の規定に適合していることを証する書面 流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項の規定に適合していること
(七十六) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の規定が適用される建築物 都市計画法第29条第1項又は第2項の規定に適合していることを証する書面 都市計画法第29条第1項又は第2項の規定に適合していること
(七十七) 都市計画法第35条の2第1項の規定が適用される建築物 都市計画法第35条の2第1項の規定に適合していることを証する書面 都市計画法第35条の2第1項の規定に適合していること
(七十八) 都市計画法第41条第2項(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物 都市計画法第41条第2項の規定に適合していることを証する書面 都市計画法第41条第2項の規定に適合していること
(七十九) 都市計画法第42条の規定が適用される建築物 都市計画法第42条の規定に適合していることを証する書面 都市計画法第42条の規定に適合していること
(八十) 都市計画法第43条第1項の規定が適用される建築物 都市計画法第43条第1項の規定に適合していることを証する書面 都市計画法第43条第1項の規定に適合していること
(八十一) 都市計画法第53条第1項又は同条第2項において準用する同法第52条の2第2項の規定が適用される建築物 都市計画法第53条第1項又は同条第2項において準用する同法第52条の2第2項の規定に適合していることを証する書面 都市計画法第53条第1項又は同条第2項において準用する同法第52条の2第2項の規定に適合していること
(八十二) 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和53年法律第26号)第5条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定が適用される建築物 構造詳細図 窓及び出入口の構造
排気口、給気口、排気筒及び給気筒の構造
(八十三) 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第5条第2項及び第3項(同条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第5条第2項ただし書の許可を受けたことの確認に必要な図書 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第5条第2項の規定に適合していること
(八十四) 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第5条第4項の規定が適用される建築物 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第5条第4項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 当該条例で定められた制限に係る駐車施設に関する事項
(八十五) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第14条の規定が適用される建築物 配置図 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下この項において「移動等円滑化促進法施行令」という。)第16条に規定する敷地内の通路の構造
移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の構造
車いす使用者用駐車施設の位置及び寸法
各階平面図 客室の数
移動等円滑化経路及び視覚障害者移動等円滑化経路の位置
車いす使用者用客室及び案内所の位置
移動等円滑化促進法施行令第18条第2項第6号及び第19条に規定する標識の位置
移動等円滑化促進法施行令第20条第1項に規定する案内板その他の設備の位置
移動等円滑化促進法施行令第20条第2項に規定する設備の位置
移動等円滑化経路を構成する出入口、廊下等及び傾斜路の構造
移動等円滑化経路を構成するエレベーター及びその乗降ロビーの構造
車いす使用者用客室の便所及び浴室等の構造
移動等円滑化促進法施行令第14条に規定する便所の位置及び構造
階段、踊り場、手すり等及び階段に代わる傾斜路の位置及び構造
(八十六) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第35条の規定が適用される建築物 都市緑地法第35条の規定に適合していることを証する書面 都市緑地法第35条の規定に適合していること
(八十七) 都市緑地法第36条の規定が適用される建築物 都市緑地法第36条の規定に適合していることを証する書面 都市緑地法第36条の規定に適合していること
(八十八) 都市緑地法第39条第1項の規定が適用される建築物 都市緑地法第39条第2項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 当該条例で定められた制限に係る建築物の緑化率に関する事項
(八十九) 令第108条の3第1項第1号の耐火性能検証法により法第2条第9号の2イ(2)に該当するものであることを確かめた主要構造部を有する建築物 各階平面図 開口部の位置及び寸法
防火設備の種別
耐火構造等の構造詳細図 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
使用建築材料表 令第108条の3第2項第1号に規定する部分の表面積並びに当該部分に使用する建築材料の種別及び発熱量
耐火性能検証法により検証した際の計算書 令第108条の3第2項第1号に規定する火災の継続時間及びその算出方法
令第108条の3第2項第2号に規定する屋内火災保有耐火時間及びその算出方法
令第108条の3第2項第3号に規定する屋外火災保有耐火時間及びその算出方法
防火区画検証法により検証した際の計算書 令第108条の3第5項第2号に規定する保有遮炎時間
発熱量計算書 令第108条の3第2項第1号に規定する可燃物の発熱量及び可燃物の1秒間当たりの発熱量
令第108条の3第1項第1号イ(2)及びロ(2)の規定に適合することの確認に必要な図書 令第108条の3第1項第1号イ(2)及びロ(2)に規定する基準への適合性審査に必要な事項
(九十) 令第129条第1項の階避難安全検証法により階避難安全性能を有することを確かめた階を有する建築物 各階平面図 耐力壁及び非耐力壁の位置
耐火構造等の構造詳細図 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
室内仕上げ表 令第128条の5に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ
階避難安全検証法により検証した際の平面図 防火区画の位置及び面積
居室の出口の幅
各室の天井の高さ
階避難安全検証法により検証した際の計算書 各室の用途
在館者密度
各室の用途に応じた発熱量
令第129条第3項第1号に規定する居室避難時間及びその算出方法
令第129条第3項第2号に規定する居室煙降下時間及びその算出方法
令第129条第3項第4号に規定する階避難時間及びその算出方法
令第129条第3項第5号に規定する階煙降下時間及びその算出方法
令第129条の2の2の規定が適用される建築物 令第129条の2の2の規定に適合することの確認に必要な図書 令第129条の2の2に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項
(九十一) 令第129条の2第1項の全館避難安全検証法により全館避難安全性能を有することを確かめた建築物 各階平面図 耐力壁及び非耐力壁の位置
屋上広場その他これに類するものの位置
屋外に設ける避難階段の位置
耐火構造等の構造詳細図 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
室内仕上げ表 令第128条の5に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ
全館避難安全検証法により検証した際の平面図 防火区画の位置及び面積
居室の出口の幅
各室の天井の高さ
階避難安全検証法により検証した際の計算書 各室の用途
在館者密度
各室の用途に応じた発熱量
令第129条第3項第1号に規定する居室避難時間及びその算出方法
令第129条第3項第2号に規定する居室煙降下時間及びその算出方法
令第129条第3項第4号に規定する階避難時間及びその算出方法
令第129条第3項第5号に規定する階煙降下時間及びその算出方法
令第129条の2第4項第2号に規定する全館避難時間及びその算出方法
令第129条の2第4項第3号に規定する全館煙降下時間及びその算出方法
令第129条の2の2の規定が適用される建築物 令第129条の2の2の規定に適合することの確認に必要な図書 令第129条の2の2に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項
(い) (ろ)
構造計算書の種類 明示すべき事項
(一) 令第81条第2項第1号イに規定する保有水平耐力計算により安全性を確かめた建築物 共通事項 構造計算チェックリスト プログラムによる構造計算を行う場合において、申請に係る建築物が、当該プログラムによる構造計算によって安全性を確かめることのできる建築物の構造の種別、規模その他のプログラムの使用条件に適合するかどうかを照合するための事項
使用構造材料一覧表 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあっては、当該規格)及び使用部位
使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法
使用する指定建築材料が法第37条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあっては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号
特別な調査又は研究の結果等説明書 法第68条の25の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた構造方法等その他特殊な構造方法等が使用されている場合にあっては、その認定番号、使用条件及び内容
特別な調査又は研究の結果に基づき構造計算が行われている場合にあっては、その検討内容
構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容
令第82条各号関係 基礎・地盤説明書(国土交通大臣があらかじめ適切であると認定した算出方法により基礎ぐいの許容支持力を算出する場合で当該認定に係る認定書の写しを添えた場合にあっては、当該算出方法に係る図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。) 地盤調査方法及びその結果
地層構成、支持地盤及び建築物(地下部分を含む。)の位置
地下水位(地階を有しない建築物に直接基礎を用いた場合を除く。)
基礎の工法(地盤改良を含む。)の種別、位置、形状、寸法及び材料の種別
構造計算において用いた支持層の位置、層の構成及び地盤調査の結果により設定した地盤の特性値
地盤の許容応力度並びに基礎及び基礎ぐいの許容支持力の数値及びそれらの算出方法
略伏図 各階の構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置
略軸組図 すべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置
部材断面表 各階及びすべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の断面の形状、寸法及び仕様
荷重・外力計算書 固定荷重の数値及びその算出方法
各階又は各部分の用途ごとに積載荷重の数値及びその算出方法
各階又は各部分の用途ごとに大規模な設備、塔屋その他の特殊な荷重(以下「特殊な荷重」という。)の数値及びその算出方法
積雪荷重の数値及びその算出方法
風圧力の数値及びその算出方法
地震力の数値及びその算出方法
土圧、水圧その他考慮すべき荷重及び外力の数値及びそれらの算出方法
略伏図上に記載した特殊な荷重の分布
応力計算書(国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図を含む。) 構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の数値及びその算出方法
地震時(風圧力によって生ずる力が地震力によって生ずる力を上回る場合にあっては、暴風時)における柱が負担するせん断力及びその分担率並びに耐力壁又は筋かいが負担するせん断力及びその分担率
国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図に記載すべき事項
断面計算書(国土交通大臣が定める様式による断面検定比図を含む。) 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、部材に付す記号、部材断面の仕様、部材に生じる荷重の種別及び当該荷重が作用する方向
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の応力度
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の許容応力度
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の応力度と許容応力度の比率
国土交通大臣が定める様式による断面検定比図に記載すべき事項
基礎ぐい等計算書 基礎ぐい、床版、小ばりその他の構造耐力上主要な部分である部材に関する構造計算の計算書
使用上の支障に関する計算書 令第82条第4号に規定する構造計算の計算書
令第82条の2関係 層間変形角計算書 層間変位の計算に用いる地震力
地震力によって各階に生ずる水平方向の層間変位の算出方法
各階及び各方向の層間変形角の算出方法
層間変形角計算結果一覧表 各階及び各方向の層間変形角
損傷が生ずるおそれのないことについての検証内容(層間変形角が200分の1を超え120分の1以内である場合に限る。)
令第82条の3関係 保有水平耐力計算書 保有水平耐力計算に用いる地震力
各階及び各方向の保有水平耐力の算出方法
令第82条の3第2号に規定する各階の構造特性を表すDs(以下この表において「Ds」という。)の算出方法
令第82条の3第2号に規定する各階の形状特性を表すFes(以下この表において「Fes」という。)の算出方法
各階及び各方向の必要保有水平耐力の算出方法
構造耐力上主要な部分である柱、はり若しくは壁又はこれらの接合部について、局部座屈、せん断破壊等による構造耐力上支障のある急激な耐力の低下が生ずるおそれのないことについての検証内容
保有水平耐力計算結果一覧表 各階の保有水平耐力を増分解析により計算する場合における外力分布
架構の崩壊形
保有水平耐力、Ds、Fes及び必要保有水平耐力の数値
各階及び各方向のDsの算定時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の分布及び塑性ヒンジの発生状況
各階及び各方向の構造耐力上主要な部分である部材の部材群としての部材種別
各階及び各方向の保有水平耐力時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の分布及び塑性ヒンジの発生状況
各階の保有水平耐力を増分解析により計算する場合において、建築物の各方向におけるせん断力と層間変形角の関係
令第82条の4関係 使用構造材料一覧表 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあっては、当該規格)及び使用部位
使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法
使用する指定建築材料が法第37条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあっては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号
荷重・外力計算書 風圧力の数値及びその算出方法
応力計算書 屋根ふき材及び屋外に面する帳壁に生ずる力の数値及びその算出方法
屋根ふき材等計算書 令第82条の4に規定する構造計算の計算書
(二) 令第81条第2項第1号ロに規定する限界耐力計算により安全性を確かめた建築物 構造計算チェックリスト プログラムによる構造計算を行う場合において、申請に係る建築物が、当該プログラムによる構造計算によって安全性を確かめることのできる建築物の構造の種別、規模その他のプログラムの使用条件に適合するかどうかを照合するための事項
使用構造材料一覧表 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあっては、当該規格)及び使用部位
使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法
使用する指定建築材料が法第37条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあっては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号
特別な調査又は研究の結果等説明書 法第68条の25の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた構造方法等その他特殊な構造方法等が使用されている場合にあっては、その認定番号、使用条件及び内容
特別な調査又は研究の結果に基づき構造計算が行われている場合にあっては、その検討内容
構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容
基礎・地盤説明書(国土交通大臣があらかじめ適切であると認定した算出方法により基礎ぐいの許容支持力を算出する場合で当該認定に係る認定書の写しを添えた場合にあっては、当該算出方法に係る図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。) 地盤調査方法及びその結果
地層構成、支持地盤及び建築物(地下部分を含む。)の位置
地下水位(地階を有しない建築物に直接基礎を用いた場合を除く。)
基礎の工法(地盤改良を含む。)の種別、位置、形状、寸法及び材料の種別
構造計算において用いた支持層の位置、層の構成及び地盤調査の結果により設定した地盤の特性値
地盤の許容応力度並びに基礎及び基礎ぐいの許容支持力の数値及びそれらの算出方法
略伏図 各階の構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置
略軸組図 すべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置
部材断面表 各階及びすべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の断面の形状、寸法及び仕様
荷重・外力計算書 固定荷重の数値及びその算出方法
各階又は各部分の用途ごとに積載荷重の数値及びその算出方法
各階又は各部分の用途ごとに特殊な荷重の数値及びその算出方法
積雪荷重の数値及びその算出方法
風圧力の数値及びその算出方法
地震力(令第82条の5第3号ハに係る部分)の数値及びその算出方法
地震力(令第82条の5第5号ハに係る部分)の数値及びその算出方法
土圧、水圧その他考慮すべき荷重及び外力の数値及びそれらの算出方法
略伏図上にそれぞれ記載した特殊な荷重の分布
応力計算書(国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図を含む。)(地下部分の計算を含む。) 構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の数値及びその算出方法
地震時(風圧力によって生ずる力が地震力によって生ずる力を上回る場合にあっては、暴風時)における柱が負担するせん断力及びその分担率並びに耐力壁又は筋かいが負担するせん断力及びその分担率
国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図に記載すべき事項
断面計算書(国土交通大臣が定める様式による断面検定比図を含む。)(地下部分の計算を含む。) 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、部材に付す記号、部材断面の仕様、部材に生じる荷重の種別及び当該荷重が作用する方向
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の応力度
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の許容応力度
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の応力度と許容応力度の比率
国土交通大臣が定める様式による断面検定比図に記載すべき事項
積雪・暴風時耐力計算書 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に生ずる力の数値及びその算出方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の耐力の数値及びその算出方法
積雪・暴風時耐力計算結果一覧表 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に生ずる力及び耐力並びにその比率
損傷限界に関する計算書 各階及び各方向の損傷限界変位の数値及びその算出方法
建築物の損傷限界固有周期の数値及びその算出方法
建築物の損傷限界固有周期に応じて求めた地震時に作用する地震力の数値及びその算出方法
表層地盤による加速度の増幅率Gsの数値及びその算出方法
各階及び各方向の損傷限界耐力の数値及びその算出方法
損傷限界に関する計算結果一覧表 令第82条の5第3号ハに規定する地震力及び損傷限界耐力
損傷限界変位の当該各階の高さに対する割合
損傷が生ずるおそれのないことについての検証内容(損傷限界変位の当該各階の高さに対する割合が200分の1を超え120分の1以内である場合に限る。)
安全限界に関する計算書 各階及び各方向の安全限界変位の数値及びその算出方法
建築物の安全限界固有周期の数値及びその算出方法
建築物の安全限界固有周期に応じて求めた地震時に作用する地震力の数値及びその算出方法
各階の安全限界変位の当該各階の高さに対する割合及びその算出方法
表層地盤による加速度の増幅率Gsの数値及びその算出方法
各階及び各方向の保有水平耐力の数値及びその算出方法
構造耐力上主要な部分である柱、はり若しくは壁又はこれらの接合部について、局部座屈、せん断破壊等による構造耐力上支障のある急激な耐力の低下が生ずるおそれのないことについての検証内容
安全限界に関する計算結果一覧表 各階の保有水平耐力を増分解析により計算する場合における外力分布
各階の安全限界変位の当該各階の高さに対する割合
各階の安全限界変位の当該各階の高さに対する割合が75分の1(木造である階にあっては、30分の1)を超える場合にあっては、建築物の各階が荷重及び外力に耐えることができることについての検証内容
表層地盤による加速度の増幅率Gsの数値を精算法で算出する場合にあっては、工学的基盤の条件
令第82条の5第5号ハに規定する地震力及び保有水平耐力
各階及び各方向の安全限界変形時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の分布
各階及び各方向の安全限界変形時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる塑性ヒンジ及び変形の発生状況
各階及び各方向の保有水平耐力時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる塑性ヒンジ及び変形の発生状況
各階の保有水平耐力を増分解析により計算する場合において、建築物の各方向におけるせん断力と層間変形角の関係
基礎ぐい等計算書 基礎ぐい、床版、小ばりその他の構造耐力上主要な部分である部材に関する構造計算の計算書
使用上の支障に関する計算書 令第82条第4号に規定する構造計算の計算書
屋根ふき材等計算書 令第82条の5第7号に規定する構造計算の計算書
土砂災害特別警戒区域内破壊防止計算書 令第82条の5第8号に規定する構造計算の計算書
(三) 令第81条第2項第2号イに規定する許容応力度等計算により安全性を確かめた建築物 共通事項 構造計算チェックリスト プログラムによる構造計算を行う場合において、申請に係る建築物が、当該プログラムによる構造計算によって安全性を確かめることのできる建築物の構造の種別、規模その他のプログラムの使用条件に適合するかどうかを照合するための事項
使用構造材料一覧表 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあっては、当該規格)及び使用部位
使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法
使用する指定建築材料が法第37条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあっては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号
特別な調査又は研究の結果等説明書 法第68条の25の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた構造方法等その他特殊な構造方法等が使用されている場合にあっては、その認定番号、使用条件及び内容
特別な調査又は研究の結果に基づき構造計算が行われている場合にあっては、その検討内容
構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容
令第82条各号関係 基礎・地盤説明書(国土交通大臣があらかじめ適切であると認定した算出方法により基礎ぐいの許容支持力を算出する場合で当該認定に係る認定書の写しを添えた場合にあっては、当該算出方法に係る図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。) 地盤調査方法及びその結果
地層構成、支持地盤及び建築物(地下部分を含む。)の位置
地下水位(地階を有しない建築物に直接基礎を用いた場合を除く。)
基礎の工法(地盤改良を含む。)の種別、位置、形状、寸法及び材料の種別
構造計算において用いた支持層の位置、層の構成及び地盤調査の結果により設定した地盤の特性値
地盤の許容応力度並びに基礎及び基礎ぐいの許容支持力の数値及びそれらの算出方法
略伏図 各階の構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置
略軸組図 すべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置
部材断面表 各階及びすべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の断面の形状、寸法及び仕様
荷重・外力計算書 固定荷重の数値及びその算出方法
各階又は各部分の用途ごとに積載荷重の数値及びその算出方法
各階又は各部分の用途ごとに特殊な荷重の数値及びその算出方法
積雪荷重の数値及びその算出方法
風圧力の数値及びその算出方法
地震力の数値及びその算出方法
土圧、水圧その他考慮すべき荷重及び外力の数値及びそれらの算出方法
略伏図上に記載した特殊な荷重の分布
応力計算書(国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図を含む。) 構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の数値及びその算出方法
地震時(風圧力によって生ずる力が地震力によって生ずる力を上回る場合にあっては、暴風時)における柱が負担するせん断力及びその分担率並びに耐力壁又は筋かいが負担するせん断力及びその分担率
国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図に記載すべき事項
断面計算書(国土交通大臣が定める様式による断面検定比図を含む。) 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、部材に付す記号、部材断面の仕様、部材に生じる荷重の種別及び当該荷重が作用する方向
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の応力度
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の許容応力度
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の応力度と許容応力度の比率
国土交通大臣が定める様式による断面検定比図に記載すべき事項
基礎ぐい等計算書 基礎ぐい、床版、小ばりその他の構造耐力上主要な部分である部材に関する構造計算の計算書
使用上の支障に関する計算書 令第82条第4号に規定する構造計算の計算書
令第82条の2関係 層間変形角計算書 層間変位の計算に用いる地震力
地震力によって各階に生ずる水平方向の層間変位の算出方法
各階及び各方向の層間変形角の算出方法
層間変形角計算結果一覧表 各階及び各方向の層間変形角
損傷が生ずるおそれのないことについての検証内容(層間変形角が200分の1を超え120分の1以内である場合に限る。)
令第82条の4関係 使用構造材料一覧表 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあっては、当該規格)及び使用部位
使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法
使用する指定建築材料が法第37条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあっては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号
荷重・外力計算書 風圧力の数値及びその算出方法
応力計算書 屋根ふき材及び屋外に面する帳壁に生ずる力の数値及びその算出方法
屋根ふき材等計算書 令第82条の4に規定する構造計算の計算書
令第82条の6関係 剛性率・偏心率等計算書 各階及び各方向の剛性率を計算する場合における層間変形角の算定に用いる層間変位の算出方法
各階及び各方向の剛性率の算出方法
各階の剛心周りのねじり剛性の算出方法
各階及び各方向の偏心率の算出方法
令第82条の6第3号の規定に基づき国土交通大臣が定める基準による計算の根拠
剛性率・偏心率等計算結果一覧表 各階の剛性率及び偏心率
令第82条の6第3号の規定に基づき国土交通大臣が定める基準に適合していること
(四) 令第81条第3項に規定する令第82条各号及び令第82条の4に定めるところによる構造計算により安全性を確かめた建築物 共通事項 構造計算チェックリスト プログラムによる構造計算を行う場合において、申請に係る建築物が、当該プログラムによる構造計算によって安全性を確かめることのできる建築物の構造の種別、規模その他のプログラムの使用条件に適合するかどうかを照合するための事項
使用構造材料一覧表 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあっては、当該規格)及び使用部位
使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値並びにそれらの算出方法
使用する指定建築材料が法第37条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあっては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号
特別な調査又は研究の結果等説明書 法第68条の25の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた構造方法等その他特殊な構造方法等が使用されている場合にあっては、その認定番号、使用条件及び内容
特別な調査又は研究の結果に基づき構造計算が行われている場合にあっては、その検討内容
構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容
令第82条各号関係 基礎・地盤説明書(国土交通大臣があらかじめ適切であると認定した算出方法により基礎ぐいの許容支持力を算出する場合で当該認定に係る認定書の写しを添えた場合にあっては、当該算出方法に係る図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。) 地盤調査方法及びその結果
地層構成、支持地盤及び建築物(地下部分を含む。)の位置
地下水位(地階を有しない建築物に直接基礎を用いた場合を除く。)
基礎の工法(地盤改良を含む。)の種別、位置、形状、寸法及び材料の種別
構造計算において用いた支持層の位置、層の構成及び地盤調査の結果により設定した地盤の特性値
地盤の許容応力度並びに基礎及び基礎ぐいの許容支持力の数値及びそれらの算出方法
略伏図 各階の構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置
略軸組図 すべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置
部材断面表 各階及びすべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の断面の形状、寸法及び仕様
荷重・外力計算書 固定荷重の数値及びその算出方法
各階又は各部分の用途ごとに積載荷重の数値及びその算出方法
各階又は各部分の用途ごとに特殊な荷重の数値及びその算出方法
積雪荷重の数値及びその算出方法
風圧力の数値及びその算出方法
地震力の数値及びその算出方法
土圧、水圧その他考慮すべき荷重及び外力の数値及びそれらの算出方法
略伏図上に記載した特殊な荷重の分布
応力計算書(国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図を含む。) 構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の数値及びその算出方法
地震時(風圧力によって生ずる力が地震力によって生ずる力を上回る場合にあっては、暴風時)における柱が負担するせん断力及びその分担率並びに耐力壁又は筋かいが負担するせん断力及びその分担率
国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図に記載すべき事項
断面計算書(国土交通大臣が定める様式による断面検定比図を含む。) 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、部材に付す記号、部材断面の仕様、部材に生じる荷重の種別及び当該荷重が作用する方向
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の応力度
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の許容応力度
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の応力度と許容応力度の比率
国土交通大臣が定める様式による断面検定比図に記載すべき事項
基礎ぐい等計算書 基礎ぐい、床版、小ばりその他の構造耐力上主要な部分である部材に関する構造計算の計算書
使用上の支障に関する計算書 令第82条第4号に規定する構造計算の計算書
令第82条の4関係 使用構造材料一覧表 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあっては、当該規格)及び使用部位
使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法
使用する指定建築材料が法第37条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあっては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号
荷重・外力計算書 風圧力の数値及びその算出方法
応力計算書 屋根ふき材及び屋外に面する帳壁に生ずる力の数値及びその算出方法
屋根ふき材等計算書 令第82条の4に規定する構造計算の計算書
構造計算書の作成に当たっては、次に掲げる事項について留意するものとする。
一 確認申請時に提出する構造計算書には通し頁を付すことその他の構造計算書の構成を識別できる措置を講じること。
二 建築物の構造等の実況に応じて、当該建築物の安全性を確かめるために必要な図書の追加、変更等を行うこと。
三 この表の略伏図及び略軸組図は、構造計算における架構の様相を示した図に代えることができるものとするほか、プログラムによる構造計算を行わない場合にあっては省略することができるものとする。
(い) (ろ)
(一) 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造を法第2条第7号の認定を受けたものとする建築物 法第2条第7号に係る認定書の写し
(二) 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造を法第2条第7号の2の認定を受けたものとする建築物 法第2条第7号の2に係る認定書の写し
(三) 建築物の外壁又は軒裏の構造を法第2条第8号の認定を受けたものとする建築物 法第2条第8号に係る認定書の写し
(四) 法第2条第9号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物 法第2条第9号に係る認定書の写し
(五) 防火設備を法第2条第9号の2ロの認定を受けたものとする建築物 法第2条第9号の2ロに係る認定書の写し
(六) 法第20条第1項第1号の認定を受けたものとする構造方法を用いる建築物 法第20条第1項第1号に係る認定書の写し
(七) 法第20条第1項第2号イ及び第3号イの認定を受けたものとするプログラムによる構造計算によって安全性を確かめた建築物 法第20条第1項第2号イ及び第3号イに係る認定書の写し
(八) 主要構造部を法第21条第1項の認定を受けたものとする建築物 法第21条第1項に係る主要構造部に関する認定書の写し
(九) 壁等を法第21条第2項第2号の認定を受けたものとする建築物 法第21条第2項第2号に係る認定書の写し
(十) 屋根の構造を法第22条第1項の認定を受けたものとする建築物 法第22条第1項に係る認定書の写し
(十一) 外壁で延焼のおそれのある部分の構造を法第23条の認定を受けたものとする建築物 法第23条に係る認定書の写し
(十二) 主要構造部を法第27条第1項の認定を受けたものとする建築物 法第27条第1項に係る主要構造部に関する認定書の写し
(十三) 防火設備を法第27条第1項の認定を受けたものとする建築物 法第27条第1項に係る防火設備に関する認定書の写し
(十四) 法第28条の2第2号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物 法第28条の2第2号に係る認定書の写し
(十五) 界壁を法第30条第1項第1号の認定を受けたものとする建築物 法第30条第1項第1号に係る認定書の写し
(十六) 天井を法第30条第2項の認定を受けたものとする建築物 法第30条第2項に係る認定書の写し
(十七) 法第37条第2号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物 法第37条第2号に係る認定書の写し
(十八) 法第38条の認定を受けたものとする特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物 法第38条に係る認定書の写し
(十九) 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造を法第61条の認定を受けたものとする建築物 法第61条に係る建築物の部分に関する認定書の写し
(二十) 防火設備を法第61条の認定を受けたものとする建築物 法第61条に係る防火設備に関する認定書の写し
(二十一) 屋根の構造を法第62条の認定を受けたものとする建築物 法第62条に係る認定書の写し
(二十二) 法第66条において準用する法第38条の認定を受けたものとする特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物 法第66条において準用する法第38条に係る認定書の写し
(二十三) 法第67条の2において準用する法第38条の認定を受けたものとする特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物 法第67条の2において準用する法第38条に係る認定書の写し
(二十四) 令第1条第5号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物 令第1条第5号に係る認定書の写し
(二十五) 令第1条第6号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物 令第1条第6号に係る認定書の写し
(二十六) 令第20条の7第1項第2号の表の認定を受けたものとする居室を有する建築物 令第20条の7第1項第2号の表に係る認定書の写し
(二十七) 令第20条の7第2項の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物 令第20条の7第2項に係る認定書の写し
(二十八) 令第20条の7第3項の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物 令第20条の7第3項に係る認定書の写し
(二十九) 令第20条の7第4項の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物 令第20条の7第4項に係る認定書の写し
(三十) 令第20条の8第2項の認定を受けたものとする居室を有する建築物 令第20条の8第2項に係る認定書の写し
(三十一) 令第20条の9の認定を受けたものとする居室を有する建築物 令第20条の9に係る認定書の写し
(三十二) 床の構造を令第22条の認定を受けたものとする建築物 令第22条に係る認定書の写し
(三十三) 外壁、床及び屋根又はこれらの部分を令第22条の2第2号ロの認定を受けたものとする建築物 令第22条の2第2号ロに係る認定書の写し
(三十四) 特定天井の構造を令第39条第3項の認定を受けたものとする建築物 令第39条第3項に係る認定書の写し
(三十五) 令第46条第4項の表1の(八)項の認定を受けたものとする軸組を設置する建築物 令第46条第4項の表1の(八)項に係る認定書の写し
(三十六) 構造耐力上主要な部分である鋼材の接合を令第67条第1項の認定を受けたものとする接合方法による建築物 令第67条第1項に係る認定書の写し
(三十七) 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造を令第67条第2項の認定を受けたものとする建築物 令第67条第2項に係る認定書の写し
(三十八) 令第68条第3項の認定を受けたものとする高力ボルト接合を用いる建築物 令第68条第3項に係る認定書の写し
(三十九) 令第70条に規定する国土交通大臣が定める場合において、当該建築物の柱の構造を令第70条の認定を受けたものとする建築物 令第70条に係る認定書の写し
(四十) 鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを令第79条第2項の認定を受けたものとする建築物 令第79条第2項に係る認定書の写し
(四十一) 鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さを令第79条の3第2項の認定を受けたものとする建築物 令第79条の3第2項に係る認定書の写し
(四十二) 主要構造部を令第108条の3第1項第2号の認定を受けたものとする建築物 令第108条の3第1項第2号に係る認定書の写し
(四十三) 防火設備を令第108条の3第4項の認定を受けたものとする建築物 令第108条の3第4項に係る認定書の写し
(四十四) 屋根の延焼のおそれのある部分の構造を令第109条の3第1号の認定を受けたものとする建築物 令第109条の3第1号に係る認定書の写し
(四十五) 床又はその直下の天井の構造を令第109条の3第2号ハの認定を受けたものとする建築物 令第109条の3第2号ハに係る認定書の写し
(四十六) 防火設備を令第112条第1項の認定を受けたものとする建築物 令第112条第1項に係る認定書の写し
(四十七) 主要構造部である壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏の構造を令第112条第2項の認定を受けたものとする建築物 令第112条第2項に係る認定書の写し
(四十八) 天井を令第112条第3項第1号の認定を受けたものとする建築物 令第112条第3項第1号に係る認定書の写し
(四十九) 防火設備を令第112条第11項ただし書の認定を受けたものとする建築物 令第112条第12項ただし書に係る認定書の写し
(五十) 防火設備を令第112条第18項第1号の認定を受けたものとする建築物 令第112条第18項第1号に係る認定書の写し
(五十一) 防火設備又は戸を令第112条第18項第2号の認定を受けたものとする建築物 令第112条第18項第2号に係る認定書の写し
(五十二) 防火設備を令第112条第20項の認定を受けたものとする建築物 令第112条第20項に係る認定書の写し
(五十三) 防火設備を令第114条第5項において読み替えて準用する令第112条第20項の認定を受けたものとする建築物 令第114条第5項において読み替えて準用する令第112条第20項に係る認定書の写し
(五十四) 床の構造を令第115条の2第1項第4号の認定を受けたものとする建築物 令第115条の2第1項第4号に係る認定書の写し
(五十五) 階段室又は付室の構造を令第123条第3項第2号の認定を受けたものとする建築物 令第123条第3項第2号に係る認定書の写し
(五十六) 防火設備を令第126条の2第2項の認定を受けたものとする建築物 令第126条の2第2項に係る認定書の写し
(五十七) 通路その他の部分を令第126条の6第3号の認定を受けたものとする建築物 令第126条の6第3号に係る認定書の写し
(五十八) 令第129条第1項の認定を受けたものとする階のある建築物 令第129条第1項に係る認定書の写し
(五十九) 令第129条の2第1項の認定を受けたものとする建築物 令第129条の2第1項に係る認定書の写し
(六十) 防火設備を令第129条の13の2第3号の認定を受けたものとする建築物 令第129条の13の2第3号に係る認定書の写し
(六十一) 防火設備を令第137条の10第4号の認定を受けたものとする建築物 令第137条の10第4号に係る認定書の写し
(六十二) 防火設備を令第145条第1項第2号の認定を受けたものとする建築物 令第145条第1項第2号に係る認定書の写し
(六十三) 第1条の3第1項第1号イ又は同号ロ(1)若しくは(2)又は同項の表3の各項の認定を受けたものとする建築物又は建築物の部分 第1条の3第1項第1号イ又は同号ロ(1)若しくは(2)に係る認定書の写し
(六十四) 構造耐力上主要な部分である壁及び床版の構造を第8条の3の認定を受けたものとする建築物 第8条の3に係る認定書の写し
(い) (ろ)
(一) 主要構造部を法第2条第9号の2イ(2)に該当する構造とする建築物(令第108条の3第1項第1号に該当するものに限る。)
一 令第108条の3第1項第1号の耐火性能検証法により検証をした際の計算書
二 当該建築物の開口部が令第108条の3第4項の防火区画検証法により検証をしたものである場合にあっては、当該検証をした際の計算書
(二) 令第38条第4項、令第43条第1項ただし書、同条第2項ただし書、令第46条第2項第1号ハ、同条第3項ただし書、令第48条第1項第2号ただし書、令第51条第1項ただし書、令第62条の8ただし書、令第73条第3項ただし書、令第77条第5号ただし書又は令第77条の2第1項ただし書の構造計算により安全性を確かめた建築物 (い)欄に掲げる規定にそれぞれ規定する構造計算の計算書
(三) 令第70条に規定する国土交通大臣が定める場合に該当しないとする建築物 一の柱のみの火熱による耐力の低下によって建築物全体が容易に倒壊するおそれのあるものではないことを証する図書
(四) 令第129条第1項の階避難安全検証法により階避難安全性能を有することを確かめた階のある建築物 令第129条第1項の階避難安全検証法により検証をした際の計算書
(五) 令第129条の2第1項の全館避難安全検証法により全館避難安全性能を有することを確かめた建築物 令第129条の2第1項の全館避難安全検証法により検証をした際の計算書
2 法第86条の7各項の規定によりそれぞれ当該各項に規定する増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替をする建築物に係る確認の申請書にあっては、前項の表1の(い)項に掲げる図書に当該各項に規定する規定が適用されない旨を明示することとする。
3 法第86条の8第1項若しくは法第87条の2第1項の認定(以下「全体計画認定」という。)又は法第86条の8第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による変更の認定(以下「全体計画変更認定」という。)を受けた建築物に係る確認の申請書にあっては、別記第67号の5様式による全体計画認定通知書又は全体計画変更認定通知書及び添付図書の写しを添えるものとする。
4 法第6条第1項の規定による確認の申請に係る建築物の計画に建築設備に係る部分が含まれる場合においては、同項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。
 別記第2号様式による正本1通及び副本1通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあっては、当該図書の設計者の記名及び押印があるものに限る。)。
 第1項第1号イ及びロに掲げる図書及び書類
 申請に係る建築物の計画に法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合又は法第6条第1項第1号から第3号までに掲げる建築物の計画に令第146条第1項第3号に掲げる建築設備に係る部分が含まれる場合にあっては、別記第8号様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類
 申請に係る建築物の計画に含まれる建築設備が次の(1)及び(2)に掲げる建築設備である場合にあっては、それぞれ当該(1)及び(2)に定める図書及び書類
(1) 次の表1の各項の(い)欄に掲げる建築設備 当該各項の(ろ)欄に掲げる図書
(2) 次の表2の各項の(い)欄に掲げる建築設備 当該各項の(ろ)欄に掲げる書類(建築主事が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)
 別記第3号様式による建築計画概要書
 代理者によって確認の申請を行う場合にあっては、委任状又はその写し
 申請に係る建築物が建築士により構造計算によってその安全性を確かめられたものである場合にあっては、証明書の写し
(い) (ろ)
図書の書類 明示すべき事項
(一) 法第28条第2項から第4項までの規定が適用される換気設備 各階平面図 居室に設ける換気のための窓その他の開口部の位置及び面積
給気機又は給気口の位置
排気機若しくは排気口、排気筒又は煙突の位置
かまど、こんろその他設備器具の位置、種別及び発熱量
火を使用する室に関する換気経路
中央管理室の位置
2面以上の断面図 給気機又は給気口の位置
排気機若しくは排気口、排気筒又は煙突の位置
換気設備の仕様書 換気設備の有効換気量
中央管理方式の空気調和設備の有効換気量
換気設備の構造詳細図 火を使用する設備又は器具の近くの排気フードの材料の種別
給気口及び排気口の有効開口面積等を算出した際の計算書 給気口の有効開口面積又は給気筒の有効断面積及びその算出方法
排気口の有効開口面積又は排気筒の有効断面積及びその算出方法
煙突の有効断面積及びその算出方法
給気口の中心から排気筒の頂部の外気に開放された部分の中心までの高さ
(二) 法第28条の2第3号の規定が適用される換気設備 各階平面図 中央管理室の位置
令第20条の7第1項第2号の表及び令第20条の8第2項に規定するホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる居室の構造方法
換気設備の構造詳細図 令第20条の7第1項第2号の表及び令第20条の8第2項に規定するホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる居室の構造方法
令第20条の8第1項第1号イ(3)、ロ(3)及びハに規定するホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる換気設備の構造方法
給気機又は排気機の給気又は排気能力を算定した際の計算書 給気機又は排気機の給気又は排気能力及びその算出方法
換気経路の全圧力損失(直管部損失、局部損失、諸機器その他における圧力損失の合計をいう。)及びその算出方法
(三) 法第31条第1項の規定が適用される便所 配置図 排水ます及び公共下水道の位置
(四) 法第31条第2項の規定が適用される屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽(以下この項において「浄化槽」という。) 配置図 浄化槽の位置及び当該浄化槽からの放流水の放流先又は放流方法
浄化槽の仕様書 浄化槽の汚物処理性能
浄化槽の処理対象人員及びその算出方法
浄化槽の処理方式
浄化槽の各槽の有効容量
浄化槽の構造詳細図 浄化槽の構造
(五) 法第32条の規定が適用される電気設備 各階平面図 常用の電源及び予備電源の種類及び位置
非常用の照明装置及び予備電源を有する照明設備の位置
電気設備の構造詳細図 受電設備の電気配線の状況
常用の電源及び予備電源の種類及び構造
予備電源に係る負荷機器の電気配線の状況
ガス漏れを検知し、警報する設備(以下「ガス漏れ警報設備」という。)に係る電気配線の構造
予備電源の容量を算出した際の計算書 予備電源の容量及びその算出方法
(六) 法第33条の規定が適用される避雷設備 付近見取図 建築物の周囲の状況
2面以上の立面図 建築物の高さが20メートルを超える部分
雷撃から保護される範囲
受雷部システムの配置
小屋伏図 受雷部システムの配置
避雷設備の構造詳細図 雨水等により腐食のおそれのある避雷設備の部分
日本工業規格A4201—1992又は日本工業規格A4201—2003の別
受雷部システム及び引下げ導線の位置及び構造
接地極の位置及び構造
避雷設備の使用材料表 腐食しにくい材料を用い、又は有効な腐食防止のための措置を講じた避雷設備の部分
(七) 法第34条第1項の規定が適用される昇降機 各階平面図 昇降機の昇降路の周壁及び開口部の位置
昇降機の構造詳細図 昇降機の昇降路の周壁及び開口部の構造
(八) 法第34条第2項の規定が適用される非常用の昇降機 各階平面図 非常用の昇降機の位置
(九) 法第35条の規定が適用される建築設備 令第5章第3節の規定が適用される排煙設備 各階平面図 排煙の方法及び火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分
令第116条の2第1項第2号に該当する窓その他の開口部の位置
防火区画及び令第126条の2第1項に規定する防煙壁による区画の位置
排煙口の位置
排煙風道の配置
排煙口に設ける手動開放装置の使用方法を表示する位置
排煙口の開口面積又は排煙機の位置
法第34条第2項に規定する建築物又は各構えの床面積が1000平方メートルを超える地下街に設ける排煙設備の制御及び作動状態の監視を行うことができる中央管理室の位置
予備電源の位置
不燃性ガス消火設備又は粉末消火設備の位置
給気口を設けた付室(以下「給気室」という。)及び直通階段の位置
給気口から給気室に通ずる建築物の部分に設ける開口部(排煙口を除く。)に設ける戸の構造
床面積求積図 防火区画及び令第126条の2第1項に規定する防煙壁による区画の面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
2面以上の断面図 排煙口に設ける手動開放装置の位置
排煙口及び当該排煙口に係る防煙区画部分に設けられた防煙壁の位置
給気口の位置
給気口の開口面積及び給気室の開口部の開口面積
使用建築材料表 建築物の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げに用いる建築材料の種別
排煙設備の構造詳細図 排煙口の構造
排煙口に設ける手動開放装置の使用方法
排煙風道の構造
排煙設備の電気配線に用いる配線の種別
給気室の構造
排煙機の空気を排出する能力を算出した際の計算書 排煙機の空気を排出する能力及びその算出方法
排煙設備の使用材料表 排煙設備の給気口の風道に用いる材料の種別
令第5章第4節の規定が適用される非常用の照明装置 各階平面図 照明装置の位置及び構造
非常用の照明装置によって、床面において1ルクス以上の照度を確保することができる範囲
令第5章第6節の規定が適用される非常用の照明設備、排煙設備及び排水設備 非常用の照明設備の構造詳細図 照度
照明設備の構造
照明器具の位置及び材料の種別
非常用の排煙設備の構造詳細図 地下道の床面積
垂れ壁の材料の種別
排煙設備の構造、配置及び材料の種別
排煙口の手動開放装置の構造及び位置
排煙機の能力
地下道の床面積求積図 床面積の求積に必要な地下道の各部分の寸法及び算式
非常用の排水設備の構造詳細図 排水設備の構造及び材料の種別
排水設備の能力
(十) 法第36条の規定が適用される建築設備 令第129条の2の3第2号に関する規定が適用される昇降機以外の建築設備 構造詳細図 昇降機以外の建築設備の構造方法
令第28条から第31条まで、第33条及び第34条に関する規定が適用される便所 配置図 くみ取便所の便槽及び井戸の位置
各階平面図 便所に設ける採光及び換気のため直接外気に接する窓の位置又は当該窓に代わる設備の位置及び構造
便所の構造詳細図 屎尿に接するくみ取便所の部分
くみ取便所の便器及び小便器から便槽までの汚水管の構造
水洗便所以外の大便所に設ける窓その他換気のための開口部の構造
便槽の種類及び構造
改良便槽の貯留槽に設ける掃除するための穴の位置及び構造
くみ取便所に講じる防水モルタル塗その他これに類する防水の措置
くみ取便所のくみ取口の位置及び構造
便所の断面図 改良便槽の貯留槽の構造
汚水の温度の低下を防止するための措置
便所の使用材料表 便器及び小便器から便槽までの汚水管に用いる材料の種別
耐水材料で造り、防水モルタル塗その他これに類する有効な防水の措置を講じる便槽の部分
井戸の断面図 令第34条ただし書の適用に係る井戸の構造
井戸の使用材料表 令第34条ただし書の適用に係る井戸の不浸透質で造られている部分
令第115条の規定が適用される煙突 各階平面図 煙突の位置及び構造
2面以上の立面図 煙突の位置及び高さ
2面以上の断面図 煙突の位置及び構造
令第129条の2の4の規定が適用される配管設備 配置図 建築物の外部の給水タンク等の位置
配管設備の種別及び配置
給水タンク及び貯水タンク(以下「給水タンク等」という。)からくみ取便所の便槽、浄化槽、排水管(給水タンク等の水抜管又はオーバーフロー管に接続する管を除く。)、ガソリンタンクその他衛生上有害な物の貯留槽又は処理に供する施設までの水平距離(給水タンク等の底が地盤面下にある場合に限る。)
各階平面図 配管設備の種別及び配置
給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する部分の位置及び構造
給水タンク等の位置及び構造
建築物の内部、屋上又は最下階の床下に設ける給水タンク等の周辺の状況
ガス栓及びガス漏れ警報設備の位置
2面以上の断面図 給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する部分の構造
給水タンク等の位置及び構造
建築物の内部、屋上又は最下階の床下に設ける給水タンク等の周辺の状況
ガス漏れ警報設備を設けた場合にあっては、当該設備及びガス栓の位置
配管設備の仕様書 腐食するおそれのある部分及び当該部分の材料に応じ腐食防止のために講じた措置
圧力タンク及び給湯設備に設ける安全装置の種別
水槽、流しその他水を入れ、又は受ける設備に給水する飲料水の配管設備の水栓の開口部に講じた水の逆流防止のための措置
給水管の凍結による破壊のおそれのある部分及び当該部分に講じた防凍のための措置
金属製の給水タンク等に講じたさび止めのための措置
給水管に講じたウォーターハンマー防止のための措置
ガス栓の金属管等への接合方法
ガスが過流出した場合に自動的にガスの流出を停止することができる機構の種別
排水トラップの深さ及び汚水に含まれる汚物等が付着又は沈殿しない措置
配管設備の構造詳細図 飲料水の配管設備に設ける活性炭等の濾材その他これに類するものを内蔵した装置の位置及び構造
給水タンク等の構造
排水槽の構造
阻集器の位置及び構造
ガス漏れ警報設備の構造
配管設備の系統図 配管設備の種類、配置及び構造
配管設備の末端の連結先
給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する部分の位置
給水管の止水弁の位置
排水トラップ、通気管等の位置
排水のための配管設備の容量及び傾斜を算出した際の計算書 排水のための配管設備の容量及び傾斜並びにそれらの算出方法
配管設備の使用材料表 配管設備に用いる材料の種別
風道の構造詳細図 風道の構造
防火設備及び特定防火設備の位置
令第129条の2の5の規定が適用される換気設備 各階平面図 給気口又は給気機の位置
排気口若しくは排気機又は排気筒の位置
2面以上の断面図 給気口又は給気機の位置
排気口若しくは排気機又は排気筒の位置
換気設備の構造詳細図 排気筒の立上り部分及び頂部の構造
給気機の外気取り入れ口、給気口及び排気口並びに排気筒の頂部に設ける雨水又はねずみ、虫、ほこりその他衛生上有害なものを防ぐための設備の構造
直接外気に開放された給気口又は排気口に換気扇を設けた換気設備の外気の流れによって著しく換気能力が低下しない構造
中央管理方式の空気調和設備の空気浄化装置に設ける濾過材、フィルターその他これらに類するものの構造
中央管理方式の空気調和設備の給気機又は排気機の給気又は排気能力を算出した際の計算書 中央管理方式の空気調和設備の給気機又は排気機の給気又は排気能力及びその算出方法
換気経路の全圧力損失(直管部損失、局部損失、諸機器その他における圧力損失の合計をいう。)及びその算出方法
換気設備の使用材料表 風道に用いる材料の種別
令第129条の2の6の規定が適用される冷却塔設備 各階平面図 冷却塔設備から建築物の他の部分までの距離
2面以上の断面図 冷却塔設備から建築物の他の部分までの距離
冷却塔設備の仕様書 冷却塔設備の容量
冷却塔設備の使用材料表 冷却塔設備の主要な部分に用いる材料の種別
令第129条の3第1項第1号及び第2項第1号並びに第129条の4から第129条の11までの規定が適用されるエレベーター 各階平面図 エレベーターの機械室に設ける換気上有効な開口部又は換気設備の位置
エレベーターの機械室の出入口の構造
エレベーターの機械室に通ずる階段の構造
エレベーター昇降路の壁又は囲いの全部又は一部を有さない部分の構造
床面積求積図 エレベーターの機械室の床面積及び昇降路の水平投影面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
エレベーターの仕様書 乗用エレベーター及び寝台用エレベーターである場合にあっては、エレベーターの用途及び積載量並びに最大定員
昇降行程
エレベーターのかごの定格速度
保守点検の内容
エレベーターの構造詳細図 エレベーターのかごの構造
エレベーターの主要な支持部分の位置及び構造
エレベーターの釣合おもりの構造
エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸の位置及び構造
非常の場合においてかご内の人を安全にかご外に救出することができる開口部の位置及び構造
エレベーターの駆動装置及び制御器の位置及び取付方法
エレベーターの制御器の構造
エレベーターの安全装置の位置及び構造
乗用エレベーター及び寝台用エレベーターである場合にあっては、エレベーターの用途及び積載量並びに最大定員を明示した標識の意匠及び当該標識を掲示する位置
エレベーターのかご、昇降路及び機械室の断面図 乗用エレベーター及び寝台用エレベーターである場合にあっては、出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかごの床先と昇降路の壁との水平距離
エレベーターの昇降路内の突出物の種別、位置及び構造
エレベーターの機械室の床面から天井又ははりの下端までの垂直距離
エレベーターの機械室に通ずる階段の構造
エレベーター強度検証法により検証した際の計算書 固定荷重及び積載荷重によって主要な支持部分等に生ずる力
主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置作動時の各応力度
主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度
独立してかごを支え、又は吊ることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度
エレベーターの荷重を算出した際の計算書 エレベーターの各部の固定荷重
エレベーターのかごの積載荷重及びその算出方法
エレベーターのかごの床面積
令第129条の4第3項第6号又は第7号の規定に適合することの確認に必要な図書 令第129条の4第3項第6号の構造計算の結果及びその算出方法
令第129条の4第3項第7号の構造計算の結果及びその算出方法
エレベーターの使用材料表 エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸(構造上軽微な部分を除く。)に用いる材料の種別
エレベーターの機械室の出入口に用いる材料
令第129条の3第1項第2号及び第2項第2号並びに第129条の12の規定が適用されるエスカレーター 各階平面図 エスカレーターの位置
エスカレーターの仕様書 エスカレーターの勾配及び揚程
エスカレーターの踏段の定格速度
保守点検の内容
エスカレーターの構造詳細図 通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにするための措置
エスカレーターの踏段の構造
エスカレーターの取付け部分の構造方法
エスカレーターの主要な支持部分の位置及び構造
エスカレーターの制動装置の構造
昇降口において踏段の昇降を停止させることができる装置の構造
エスカレーターの断面図 エスカレーターの踏段の両側に設ける手すりの構造
エスカレーターの踏段の幅及び踏段の端から当該踏段の端の側にある手すりの上端部及び中心までの水平距離
エスカレーター強度検証法により検証した際の計算書 固定荷重及び積載荷重によって主要な支持部分等に生ずる力
主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置作動時の各応力度
主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度
独立して踏段を支え、又は吊ることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度
エスカレーターの荷重を算出した際の計算書 エスカレーターの各部の固定荷重
エスカレーターの踏段の積載荷重及びその算出方法
エスカレーターの踏段面の水平投影面積
令第129条の3第1項第3号及び第2項第3号並びに第129条の13の規定が適用される小荷物専用昇降機 各階平面図 小荷物専用昇降機の昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸の位置
小荷物専用昇降機の構造詳細図 小荷物専用昇降機の昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸の構造
小荷物専用昇降機の安全装置の位置及び構造
かごの構造
小荷物専用昇降機の使用材料表 小荷物専用昇降機の昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸に用いる材料の種別
令第129条の13の2及び第129条の13の3の規定が適用される非常用エレベーター 各階平面図 非常用エレベーターの配置
高さ31メートルを超える建築物の部分の階の用途
非常用エレベーターの乗降ロビーの位置
バルコニーの位置
非常用の乗降ロビーの出入口(特別避難階段の階段室に通ずる出入口及び昇降路の出入口を除く。)に設ける特定防火設備
非常用エレベーターの乗降ロビーの床及び壁(窓若しくは排煙設備又は出入口を除く。)の構造
予備電源を有する照明設備の位置
屋内消火栓、連結送水管の放水口、非常コンセント設備等の消火設備を設置できる非常用エレベーターの乗降ロビーの部分
非常用エレベーターの積載量及び最大定員
非常用エレベーターである旨、避難階における避難経路その他避難上必要な事項を明示した標識を掲示する位置
非常用エレベーターを非常の用に供している場合においてその旨を明示することができる表示灯その他これに類するものの位置
非常用エレベーターの昇降路の床及び壁(乗降ロビーに通ずる出入口及び機械室に通ずる鋼索、電線その他のものの周囲を除く。)の構造
避難階における非常用エレベーターの昇降路の出入口又は令第129条の13の3第3項に規定する構造の乗降ロビーの出入口から屋外への出口(道又は道に通ずる幅員4メートル以上の通路、空地その他これらに類するものに接しているものに限る。)の位置
避難階における非常用エレベーターの昇降路の出入口又は令第129条の13の3第3項に規定する構造の乗降ロビーの出入口から屋外への出口(道又は道に通ずる幅員4メートル以上の通路、空地その他これらに類するものに接しているものに限る。)の一に至る歩行距離
床面積求積図 非常用エレベーターの乗降ロビーの床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
2面以上の断面図 建築物の高さが31メートルとなる位置
エレベーターの仕様書 非常用エレベーターのかごの積載量
エレベーターの構造詳細図 非常用エレベーターのかご及びその出入口の寸法
非常用エレベーターのかごを呼び戻す装置の位置
非常用エレベーターのかご内と中央管理室とを連絡する電話装置の位置
非常用エレベーターのかごの戸を開いたままかごを昇降させることができる装置及び予備電源の位置
非常用エレベーターの予備電源の位置
エレベーターの使用材料表 非常用エレベーターの乗降ロビーの室内に面する部分の仕上げ及び下地に用いる材料の種別
令第129条の13の3第13項の規定に適合することの確認に必要な図書 令第129条の13の3第13項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
(十一) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第24条の規定が適用される家庭用設備 各階平面図 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第52条に規定する燃焼器に接続する配管の配置
一般高圧ガス保安規則第52条に規定する家庭用設備の位置
家庭用設備の構造詳細図 閉止弁と燃焼器との間の配管の構造
硬質管以外の管と硬質管とを接続する部分の締付状況
(十二) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第162条の規定が適用される消費機器 各階平面図 ガス事業法施行規則(昭和45年通商産業省令第97号)第202条第1号に規定する燃焼器(以下この項において単に「燃焼器」という。)の排気筒又は排気フードの位置
給気口その他給気上有効な開口部の位置及び構造
密閉燃焼式の燃焼器の給排気部の位置及び構造
2面以上の断面図 燃焼器の排気筒の高さ
燃焼器の排気筒又は密閉燃焼式の燃焼器の給排気部が外壁を貫通する箇所の構造
消費機器の仕様書 燃焼器の種類
ガスの消費量
燃焼器出口の排気ガスの温度
ガス事業法施行規則第21条に規定する建物区分(以下この項において単に「建物区分」という。)のうち特定地下街等又は特定地下室等に設置する燃焼器と接続するガス栓における過流出安全機構の有無
ガス事業法施行規則第202条第10号に規定する自動ガス遮断装置の有無
ガス事業法施行規則第202条第10号に規定するガス漏れ警報器の有無
消費機器の構造詳細図 燃焼器の排気筒の構造及び取付状況
燃焼器の排気筒を構成する各部の接続部並びに排気筒及び排気扇の接続部の取付状況
燃焼器と直接接続する排気扇と燃焼器との取付状況
密閉燃焼式の燃焼器の給排気部(排気に係るものに限る。)を構成する各部の接続部並びに給排気部及び燃焼器のケーシングの接続部の取付状況
燃焼器の排気筒に接続する排気扇が停止した場合に燃焼器へのガスの供給を自動的に遮断する装置の位置
建物区分のうち特定地下街等又は特定地下室等に設置する燃焼器とガス栓との接続状況
消費機器の使用材料表 燃焼器の排気筒に用いる材料の種別
燃焼器の排気筒に接続する排気扇に用いる材料の種別
密閉燃焼式の燃焼器の給排気部(排気に係るものに限る。)に用いる材料の種別
(十三) 水道法(昭和32年法律第177号)第16条の規定が適用される給水装置 給水装置の構造詳細図 水道法第16条に規定する給水装置(以下この項において単に「給水装置」という。)の構造
給水装置の使用材料表 給水装置の材質
(十四) 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項の規定が適用される排水設備 配置図 下水道法第10条第1項に規定する排水設備(以下この項において単に「排水設備」という。)の位置
排水設備の構造詳細図 排水設備の構造
(十五) 下水道法第25条の2の規定が適用される排水設備 配置図 下水道法第25条の2に規定する排水設備(以下この項において単に「排水設備」という。)の配置
下水道法第25条の2の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 当該条例で定められた基準に係る排水設備に関する事項
(十六) 下水道法第30条第1項の規定が適用される排水施設 配置図 下水道法第30条第1項に規定する排水施設(以下この項において単に「排水施設」という。)の位置
排水施設の構造詳細図 排水施設の構造
(十七) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第38条の2の規定が適用される供給設備及び消費設備 配置図 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号)第18条第1号に規定する貯蔵設備及び同条第3号に規定する貯槽並びに同令第1条第2項第6号に規定する第1種保安物件及び同項第7号に規定する第2種保安物件の位置
供給管の配置
供給設備の仕様書 貯蔵設備の貯蔵能力
貯蔵設備、気化装置及び調整器が供給しうる液化石油ガスの数量
一般消費者等の液化石油ガスの最大消費数量
供給設備の構造詳細図 貯蔵設備の構造
バルブ、集合装置、気化装置、供給管及びガス栓の構造
供給設備の使用材料表 貯蔵設備に用いる材料の種別
消費設備の構造詳細図 消費設備の構造
(十八) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第3条の2第1項の規定が適用される浄化槽 配置図 浄化槽法第3条の2第1項に規定する浄化槽からの放流水の放流先又は放流方法
(十九) 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第8条の規定が適用される排水設備 配置図 特定都市河川浸水被害対策法第8条に規定する排水設備(以下この項において単に「排水設備」という。)の配置
特定都市河川浸水被害対策法第8条の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 当該条例で定められた基準に係る排水設備に関する事項
(い) (ろ)
(一) 法第31条第2項の認定を受けたものとする構造の屎尿浄化槽 法第31条第2項に係る認定書の写し
(二) 令第20条の2第1項第1号ニの認定を受けたものとする構造の換気設備 令第20条の2第1号第1項ニに係る認定書の写し
(三) 令第20条の3第2項第1号ロの認定を受けたものとする構造の換気設備 令第20条の3第2項第1号ロに係る認定書の写し
(四) 令第20条の8第1項第1号ロ(1)の認定を受けたものとする構造の居室内の空気を浄化して供給する方式を用いる機械換気設備 令第20条の8第1項第1号ロ(1)に係る認定書の写し
(五) 令第20条の8第1項第1号ハの認定を受けたものとする構造の中央管理方式の空気調和設備 令第20条の8第1項第1号ハに係る認定書の写し
(六) 令第29条の認定を受けたものとする構造のくみ取便所 令第29条に係る認定書の写し
(七) 令第30条第1項の認定を受けたものとする構造の特殊建築物及び特定区域の便所 令第30条第1項に係る認定書の写し
(八) 令第35条第1項の認定を受けたものとする構造の合併処理浄化槽 令第35条第1項に係る認定書の写し
(九) 令第115条第1項第3号ロに規定する認定を受けたものとする構造の煙突 令第115条第1項第3号ロに係る認定書の写し
(十) 令第126条の5第2号の認定を受けたものとする構造の非常用の照明装置 令第126条の5第2号に係る認定書の写し
(十一) 令第129条の2の4第1項第3号ただし書の認定を受けたものとする構造の昇降機の昇降路内に設ける配管設備 令第129条の2の4第1項第3号ただし書に係る認定書の写し
(十二) 令第129条の2の4第1項第7号ハの認定を受けたものとする構造の防火区画等を貫通する管 令第129条の2の4第1項第7号ハに係る認定書の写し
(十三) 令第129条の2の4第2項第3号の認定を受けたものとする構造の飲料水の配管設備 令第129条の2の4第2項第3号に係る認定書の写し
(十四) 令第129条の2の6第3号の認定を受けたものとする構造の冷却塔設備 令第129条の2の6第3号に係る認定書の写し
(十五) 令第129条の4第1項第3号の認定を受けたものとする構造のかご及び主要な支持部分を有するエレベーター 令第129条の4第1項第3号に係る認定書の写し
(十六) 令第129条の8第2項の認定を受けたものとする構造の制御器を有するエレベーター 令第129条の8第2項に係る認定書の写し
(十七) 令第129条の10第2項の認定を受けたものとする構造の制動装置を有するエレベーター 令第129条の10第2項に係る認定書の写し
(十八) 令第129条の10第4項の認定を受けたものとする構造の安全装置を有するエレベーター 令第129条の10第4項に係る認定書の写し
(十九) 令第129条の12第1項第6号の認定を受けたものとする構造のエスカレーター 令第129条の12第1項第6号に係る認定書の写し
(二十) 令第129条の12第2項において準用する令第129条の4第1項第3号の認定を受けたものとする構造の踏段及び主要な支持部分を有するエスカレーター 令第129条の12第2項において準用する令第129条の4第1項第3号に係る認定書の写し
(二十一) 令第129条の12第5項の認定を受けたものとする構造の制動装置を有するエスカレーター 令第129条の12第5項に係る認定書の写し
(二十二) 令第129条の13の3第13項の認定を受けたものとする構造の昇降路又は乗降ロビーを有する非常用エレベーター 令第129条の13の3第13項に係る認定書の写し
(二十三) 令第129条の15第1号の認定を受けたものとする構造の避雷設備 令第129条の15第1号に係る認定書の写し
5 第1項又は前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる建築物の計画に係る確認の申請書にあっては、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
 法第6条の4第1項第2号に掲げる建築物 法第68条の10第1項の認定を受けた型式(以下「認定型式」という。)の認定書の写し(その認定型式が令第136条の2の11第1号イに掲げる規定に適合するものであることの認定を受けたものである場合にあっては、当該認定型式の認定書の写し及び申請に係る建築物が当該認定型式に適合する建築物の部分を有するものであることを確認するために必要な図書及び書類として国土交通大臣が定めるもの)を添えたものにあっては、次の表1の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要しない。
 法第6条の4第1項第3号に掲げる建築物 次の表2の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要せず、同表の(は)欄に掲げる図書については同表の(に)欄に掲げる事項を明示することを要しない。
 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等(第3条第4項第2号を除き、以下単に「認証型式部材等」という。)を有する建築物 認証型式部材等に係る認証書の写しを添えたものにあっては、次の表1の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる図書についてはこれらを添えることを要せず、同表の(に)欄に掲げる図書については同表の(ほ)欄に掲げる事項を明示することを要しない。
(い) (ろ) (は) (に) (ほ)
(一) 令第136条の2の11第1号に掲げる建築物の部分(同号イに掲げる規定に適合するものであることの認定を受けたものに限る。)を有する建築物 第1項の表3及び表4に掲げる図書 第1項の表1の(は)項に掲げる図書及び第1項の表2の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第136条の2の11第1号イに掲げる規定が適用される建築物の部分に係る図書 第1項の表1の(い)項に掲げる図書のうち各階平面図 壁及び筋かいの位置及び種類、通し柱の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造
第1項の表1の(ろ)項に掲げる図書のうち2面以上の立面図 延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造
第1項の表1の(ろ)項に掲げる図書のうち2面以上の断面図 各階の床及び天井の高さ
(二) 令第136条の2の11第1号に掲げる建築物の部分(同号ロに掲げる規定に適合するものであることの認定を受けたものに限る。)を有する建築物 第1項の表3及び表4並びに前項の表2((一)項及び(八)項を除く。)に掲げる図書(前項の表2の(十三)項にあっては、貯水タンク及び給水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)に係るものを除く。) 第1項の表1の(は)項に掲げる図書及び第1項の表2の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第136条の2の11第1号ロに掲げる規定が適用される建築物の部分に係る図書 第1項の表1の(い)項に掲げる図書のうち各階平面図 壁及び筋かいの位置及び種類、通し柱の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造
前項の表1に掲げる図書(改良便槽、屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに貯水タンク及び給水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)に係るものを除く。) 第1項の表1の(ろ)項に掲げる図書のうち2面以上の立面図 延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造
第1項の表1の(ろ)項に掲げる図書のうち2面以上の断面図 各階の床及び天井の高さ
(三) 防火設備を有する建築物 第1項の表4の(四)項、(十七)項、(二十四)項及び(二十五)項の(ろ)欄に掲げる図書 第1項の表2の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第136条の2の11第2号の表の(一)項に掲げる規定が適用される建築物に係る図書(防火設備に係るものに限り、各階平面図を除く。) 第1項の表1の(ろ)項に掲げる図書のうち2面以上の立面図 開口部の構造
(四) 換気設備を有する建築物 第1項の表4の(十七)項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項の表2の(四)項の(ろ)欄に掲げる図書 前項の表1の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第136条の2の11第2号の表の(二)項に掲げる規定が適用される換気設備に係る図書(各階平面図を除く。)
(五) 屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽を有する建築物 第1項の表4の(十七)項の(ろ)欄及び前項の表2の(八)項の(ろ)欄に掲げる図書 前項の表1の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第136条の2の11第2号の表の(三)項又は(四)項に掲げる規定が適用される屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽に係る図書(各階平面図を除く。)
(六) 非常用の照明装置を有する建築物 第1項の表4の(十七)項の(ろ)欄及び前項の表2の(十)項の(ろ)欄に掲げる図書 前項の表1の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第136条の2の11第2号の表の(五)項に掲げる規定が適用される非常用の照明装置に係る図書(各階平面図を除く。)
(七) 給水タンク又は貯水タンクを有する建築物 第1項の表4の(十七)項の(ろ)欄及び前項の表2の(十三)項の(ろ)欄に掲げる図書 前項の表1の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第136条の2の11第2号の表の(六)項に掲げる規定が適用される給水タンク又は貯水タンクに係る図書(各階平面図を除く。)
(八) 冷却塔設備を有する建築物 第1項の表4の(十七)項の(ろ)欄及び前項の表2の(十四)項の(ろ)欄に掲げる図書 前項の表1の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第136条の2の11第2号の(七)項に掲げる規定が適用される冷却塔設備に係る図書(各階平面図を除く。)
(九) エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のものを有する建築物 第1項の表4の(十七)項の(ろ)欄に掲げる図書、前項の表1の(十)項に掲げるエレベーター強度検証法により検証をした際の計算書並びに前項の表2の(十五)項、(十六)項、(十七)項及び(十八)項の(ろ)欄に掲げる図書 前項の表1の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第136条の2の11第2号の(八)項に掲げる規定が適用されるエレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のものに係る図書(各階平面図及び前項の表1の(九)項の(ろ)欄に掲げるエレベーターの構造詳細図を除く。) 前項の表1の(十)項の(ろ)欄に掲げるエレベーターの構造詳細図 昇降路の構造以外の事項
(十) エスカレーターを有する建築物 第1項の表4の(十七)項の(ろ)欄に掲げる図書、前項の表1の(十)項に掲げるエスカレーター強度検証法により検証をした際の計算書並びに前項の表2の(二十)項及び(二十一)項の(ろ)欄に掲げる図書 前項の表1の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第136条の2の11第2号の(九)項に掲げる規定が適用されるエスカレーターに係る図書(各階平面図を除く。)
(十一) 避雷設備を有する建築物 第1項の表4の(十七)項の(ろ)欄及び前項の表2の(二十二)項の(ろ)欄に掲げる図書 前項の表1の(六)項の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第136条の2の11第2号の(十)項に掲げる規定が適用される避雷設備に係る図書(各階平面図を除く。)
(い) (ろ) (は) (に)
令第10条第3号に掲げる1戸建ての住宅 第1項の表1に掲げる図書のうち付近見取図、配置図及び各階平面図以外の図書 第1項の表1の(い)項に掲げる図書のうち各階平面図 筋かいの位置及び種類、通し柱の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構造
第1項の表2及び第4項の表1に掲げる図書のうち令第10条第3号イからハまでに定める規定に係る図書
令第10条第4号に掲げる建築物 第1項の表1に掲げる図書のうち付近見取図、配置図及び各階平面図以外の図書 第1項の表1の(い)項に掲げる図書のうち各階平面図 筋かいの位置及び種類並びに通し柱の位置
第1項の表2及び第4項の表1に掲げる図書のうち令第10条第4号イからハまでに定める規定に係る図書
6 第1項の表1及び表2並びに第4項の表1の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を第1項又は第4項の申請書に添える場合においては、第1項又は第4項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を第1項又は第4項の申請書に添えることを要しない。
7 特定行政庁は、申請に係る建築物が法第39条第2項、第40条、第43条第3項、第43条の2、第49条から第50条まで、第68条の2第1項若しくは第68条の9第1項の規定に基づく条例(法第87条第2項又は第3項においてこれらの規定に基づく条例の規定を準用する場合を含む。)又は第68条の9第2項の規定に基づく条例の規定に適合するものであることについての確認をするために特に必要があると認める場合においては、規則で、第1項又は第4項の規定に定めるもののほか、申請書に添えるべき図書について必要な規定を設けることができる。
8 前各項の規定にかかわらず、確認を受けた建築物の計画の変更の場合における確認の申請書並びにその添付図書及び添付書類は、前各項に規定する申請書並びにその添付図書及び添付書類並びに当該計画の変更に係る直前の確認に要した図書及び書類(変更に係る部分に限る。)とする。ただし、当該直前の確認を受けた建築主事に対して申請を行う場合においては、変更に係る部分の申請書(第一面が別記第4号様式によるものをいう。)並びにその添付図書及び添付書類とする。
9 申請に係る建築物の計画が全体計画認定又は全体計画変更認定を受けたものである場合において、前各項の規定により申請書に添えるべき図書及び書類と当該建築物が受けた全体計画認定又は全体計画変更認定に要した図書及び書類の内容が同一であるときは、申請書にその旨を記載した上で、当該申請書に添えるべき図書及び書類のうち当該内容が同一であるものについては、申請書の正本1通及び副本1通に添えることを要しない。
10 前各項の規定にかかわらず、増築又は改築後において、増築又は改築に係る部分とそれ以外の部分とがエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接するものとなる建築物の計画のうち、増築又は改築に係る部分以外の部分の計画が増築又は改築後においても令第81条第2項又は第3項に規定する基準に適合することが明らかなものとして国土交通大臣が定めるもの(以下この項及び第3条の7第4項において「構造計算基準に適合する部分の計画」という。)に係る確認の申請において、当該申請に係る建築物の直前の確認に要した図書及び書類(確認を受けた建築物の計画の変更に係る確認を受けた場合にあっては当該確認に要した図書及び書類を含む。次項において「直前の確認に要した図書及び書類」という。)並びに当該建築物に係る検査済証の写しを確認の申請書に添えた場合にあっては、第1項第1号ロ(2)に掲げる図書及び書類(構造計算基準に適合する部分の計画に係るものに限る。)を添えることを要しない。
11 前項の規定による申請を当該申請に係る建築物の直前の確認(確認を受けた建築物の計画の変更に係る確認を受けた場合にあっては当該確認)を受けた建築主事に対して行う場合においては、当該建築主事が直前の確認に要した図書及び書類を有していないことその他の理由により提出を求める場合を除き、当該図書及び書類を添えることを要しない。
(建築主事による留意事項の通知)
第1条の4 建築主事は、法第6条第1項の規定による確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画について都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関が構造計算適合性判定を行うに当たって留意すべき事項があると認めるときは、当該計画について構造計算適合性判定の申請を受けた都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関に対し、当該事項の内容を通知するものとする。
(確認済証等の様式等)
第2条 法第6条第4項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付は、別記第5号様式による確認済証に第1条の3の申請書の副本1通並びにその添付図書及び添付書類、第3条の12に規定する図書及び書類並びに建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第6条に規定する書類(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第12条第6項に規定する適合判定通知書又はその写し、同規則第6条第1号に規定する認定書の写し、同条第2号に規定する通知書又はその写し及び同条第3号に規定する通知書又はその写しを除く。第4項、第3条の4第1項及び同条第2項第1号において同じ。)を添えて行うものとする。
2 法第6条第6項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
 申請に係る建築物の計画が特定増改築構造計算基準(令第81条第2項に規定する基準に従った構造計算で、法第20条第1項第2号イに規定する方法によるものによって確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかの審査をする場合
 申請に係る建築物(法第6条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物に限る。)の計画が令第81条第2項又は第3項に規定する基準に従った構造計算で、法第20条第1項第2号イ又は第3号イに規定するプログラムによるものによって確かめられる安全性を有するかどうかを審査する場合において、第1条の3第1項第1号ロ(2)ただし書の規定による磁気ディスク等の提出がなかった場合
 申請に係る建築物(法第6条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物を除く。)の計画が令第81条第2項又は第3項に規定する基準に従った構造計算で、法第20条第1項第2号イ又は第3号イに規定するプログラムによるものによって確かめられる安全性を有するかどうかを審査する場合
 申請に係る建築物の計画が令第81条第3項に規定する基準に従った構造計算で、法第20条第1項第3号イに規定する方法によるものによって確かめられる安全性を有するかどうかを審査する場合
 法第6条第4項の期間の末日の3日前までに法第6条の3第7項に規定する適合判定通知書(以下単に「適合判定通知書」という。)若しくはその写し又は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第6項に規定する適合判定通知書若しくはその写し(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第6条第1号に掲げる場合にあっては同号に規定する認定書の写し、同条第2号に掲げる場合にあっては同号に規定する通知書又はその写し、同条第3号に掲げる場合にあっては同号に規定する通知書又はその写し。第4項、第3条の4第2項第1号及び第6条の3第2項第11号において同じ。)の提出がなかった場合
3 法第6条第6項の規定による同条第4項の期間を延長する旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書の交付は、別記第5号の2様式により行うものとする。
4 法第6条第7項(法第87条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による適合しないことを認めた旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記第6号様式による通知書に第1条の3の申請書の副本1通並びにその添付図書及び添付書類、適合判定通知書又はその写し、第3条の12に規定する図書及び書類、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第6項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第6条に規定する書類を添えて行うものとする。
5 法第6条第7項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記第7号様式により行うものとする。
(建築設備に関する確認申請書及び確認済証の様式)
第2条の2 法第87条の4において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。
 別記第8号様式(昇降機用)又は同様式(昇降機以外の建築設備用)による正本1通及び副本1通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあっては、当該図書の設計者の記名及び押印があるものに限る。)
 次の表の各項に掲げる図書
 申請に係る建築設備が次の(1)から(4)までに掲げる建築設備である場合にあっては、それぞれ当該(1)から(4)までに定める図書及び書類
(1) 第1条の3第4項の表1の各項の(い)欄に掲げる建築設備 当該各項の(ろ)欄に掲げる図書
(2) 第1条の3第4項の表2の各項の(い)欄に掲げる建築設備 当該各項の(ろ)欄に掲げる書類(建築主事が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)
(3) 法第37条の規定が適用される建築設備 第1条の3第1項の表2の(十八)項の(ろ)欄に掲げる図書
(4) 法第37条第2号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築設備 法第37条第2号に係る認定書の写し
 代理者によって確認の申請を行う場合にあっては、委任状又はその写し
図書の種類 明示すべき事項
付近見取図 方位、道路及び目標となる地物
配置図 縮尺及び方位
敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築設備を含む建築物と他の建築物との別
擁壁の設置その他安全上適当な措置
土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差又は申請に係る建築物の各部分の高さ
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
下水管、下水溝又はためますその他これに類する施設の位置及び排出又は処理経路
各階平面図 縮尺及び方位
間取、各室の用途及び床面積
壁及び筋かいの位置及び種類
通し柱及び開口部の位置
延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる建築設備の計画に係る確認の申請書にあっては、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
 認定型式に適合する建築設備 認定型式の認定書の写しを添えたものにあっては、次の表の(い)欄に掲げる建築設備の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要しない。
 認証型式部材等を有する建築設備 認証型式部材等に係る認証書の写しを添えたものにあっては、次の表の(い)欄に掲げる建築設備の区分に応じ、同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる図書についてはこれらを添えることを要せず、同表の(に)欄に掲げる図書については同表の(ほ)欄に掲げる事項を明示することを要しない。
(い) (ろ) (は) (に) (ほ)
(一) 換気設備 第1条の3第4項の表2の(四)項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項第1号ロ(4)に掲げる書類 第1条の3第4項の表1の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第136条の2の11第2号の(二)項に掲げる規定が適用される換気設備に係る図書(各階平面図を除く。)
(二) 非常用の照明装置 第1条の3第4項の表2の(十)項の(ろ)欄に掲げる図書及び第1項第1号ロ(4)に掲げる書類 第1条の3第4項の表1の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第136条の2の11第2号の(五)項に掲げる規定が適用される非常用の照明装置に係る図書(各階平面図を除く。)
(三) 給水タンク又は貯水タンク 第1条の3第4項の表2の(十三)項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項第1号ロ(4)に掲げる書類 第1条の3第4項の表1の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第136条の2の11第2号の(六)項に掲げる規定が適用される給水タンク又は貯水タンクに係る図書(各階平面図を除く。)
(四) 冷却塔設備 第1条の3第4項の表2の(十四)項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項第1号ロ(4)に掲げる書類 第1条の3第4項の表1の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第136条の2の11第2号の(七)項に掲げる規定が適用される冷却塔設備に係る図書(各階平面図を除く。)
(五) エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のもの 第1条の3第4項の表1の(十)項に掲げるエレベーター強度検証法により検証をした際の計算書、同項の表2の(十五)項、(十六)項、(十七)項及び(十八)項の(ろ)欄に掲げる図書並びに前項第1号ロ(4)に掲げる書類 第1条の3第4項の表1の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第136条の2の11第2号の(八)項に掲げる規定が適用されるエレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のものに係るものに係る図書(各階平面図及び第1条の3第4項の表1の(十)項の(ろ)欄に掲げるエレベーターの構造詳細図を除く。) 第1条の3第4項の表1の(十)項の(ろ)欄に掲げるエレベーターの構造詳細図 昇降路の構造以外の事項
(六) エスカレーター 第1条の3第4項の表1の(十)項に掲げるエスカレーター強度検証法により検証をした際の計算書、同項の表2の(二十)項及び(二十一)項の(ろ)欄に掲げる図書並びに前項第1号ロ(4)に掲げる書類 第1条の3第4項の表1の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第136条の2の11第2号の(九)項に掲げる規定が適用されるエスカレーターに係る図書(各階平面図を除く。)
(七) 避雷設備 第1条の3第4項の表2の(二十二)項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項第1号ロ(4)に掲げる書類 第1条の3第4項の表1の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第136条の2の11第2号の(十)項に掲げる規定が適用される避雷設備に係る図書(各階平面図を除く。)
3 第1項の表1の各項に掲げる図書に明示すべき事項を同表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を同項の申請書に添える場合においては、同項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を第1項の申請書に添えることを要しない。
4 特定行政庁は、申請に係る建築設備が法第39条第2項、第40条、第43条第3項、第43条の2、第49条から第50条まで、第68条の2第1項若しくは第68条の9第1項の規定に基づく条例(これらの規定に基づく条例の規定を法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)又は第68条の9第2項の規定に基づく条例の規定に適合するものであることについての確認をするために特に必要があると認める場合においては、規則で、第1項の規定に定めるもののほか、申請書に添えるべき図書について必要な規定を設けることができる。
5 前各項の規定にかかわらず、確認を受けた建築設備の計画の変更の場合における確認の申請書並びにその添付図書及び添付書類は、前各項に規定する申請書並びにその添付図書及び添付書類並びに当該計画の変更に係る直前の確認に要した図書及び書類(変更に係る部分に限る。)とする。ただし、当該直前の確認を受けた建築主事に対して申請を行う場合においては、変更に係る部分の申請書(第一面が別記第9号様式によるものをいう。)並びにその添付図書及び添付書類とする。
6 前条第1項、第4項又は第5項の規定は、法第87条の4において準用する法第6条第4項又は第7項の規定による交付について準用する。
(工作物に関する確認申請書及び確認済証等の様式)
第3条 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。
 別記第10号様式(令第138条第2項第1号に掲げるもの(以下「観光用エレベーター等」という。)にあっては、別記第8号様式(昇降機用))による正本1通及び副本1通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあっては、当該図書の設計者の記名及び押印があるものに限る。)
 次の表1の各項に掲げる図書
 申請に係る工作物が次の(1)及び(2)に掲げる工作物である場合にあっては、それぞれ当該(1)及び(2)に定める図書及び書類
(1) 次の表2の各項の(い)欄に掲げる工作物 当該各項の(ろ)欄に掲げる図書
(2) 次の表3の各項の(い)欄に掲げる工作物 当該各項の(ろ)欄に掲げる書類(建築主事が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)
 代理者によって確認の申請を行う場合にあっては、委任状又はその写し
図書の種類 明示すべき事項
付近見取図 方位、道路及び目標となる地物
配置図 縮尺及び方位
敷地境界線、申請に係る工作物の位置並びに申請に係る工作物と他の建築物及び工作物との別
土地の高低及び申請に係る工作物の各部分の高さ
平面図又は横断面図 縮尺
主要部分の材料の種別及び寸法
側面図又は縦断面図 縮尺
工作物の高さ
主要部分の材料の種別及び寸法
構造詳細図 縮尺
主要部分の材料の種別及び寸法
構造計算書 応力算定及び断面算定(遊戯施設以外の工作物にあっては、令第139条第1項第3号又は第4号ロ(令第140条第2項、令第141条第2項又は令第143条第2項において準用する場合を含む。)の認定を受けたものを除き、遊戯施設にあっては、工作物のかご、車両その他人を乗せる部分(以下この表、表2の(六)項並びに表3の(三)項、(九)項及び(十)項において「客席部分」という。)及びこれを支え、又は吊る構造上主要な部分(以下この表、表2の(六)項並びに表3の(三)項及び(九)項において「主要な支持部分」という。)のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分以外の部分に係るもの(令第144条第1項第1号ロ又はハ(2)の認定を受けたものを除く。)並びに屋外に設ける工作物の客席部分及び主要な支持部分のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分で風圧に対する安全性を確かめたものに限る。)
(い) (ろ)
図書の書類 明示すべき事項
(一) 令第139条の規定が適用される工作物 配置図 煙突等の位置、寸法及び構造方法
平面図又は横断面図 煙突等の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
側面図又は縦断面図 煙突等の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法
構造詳細図 構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
管の接合方法、支枠及び支線の緊結
基礎伏図 基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
敷地断面図及び基礎・地盤説明書 支持地盤の種別及び位置
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
使用構造材料一覧表 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
くいに用いるさび止め又は防腐措置
施工方法等計画書 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第38条第3項若しくは第4項、令第39条第2項、令第66条、令第67条第2項、令第69条、令第73条第2項ただし書、同条第3項ただし書、令第79条第2項、令第79条の3第2項、令第80条の2又は令第139条第1項第4号イの規定に適合することの確認に必要な図書 令第38条第3項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第38条第4項の構造計算の結果及びその算出方法
令第39条第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第66条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第67条第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第69条の構造計算の結果及びその算出方法
令第73条第2項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第73条第3項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第79条第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第79条の3第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第80条の2に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第139条第1項第4号イの構造計算の結果及びその算出方法
(二) 令第140条の規定が適用される工作物 配置図 鉄筋コンクリート造等の柱の位置、構造方法及び寸法
平面図又は横断面図 鉄筋コンクリート造等の柱の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、構造方法及び寸法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
側面図又は縦断面図 鉄筋コンクリート造等の柱の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法
構造詳細図 構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
管の接合方法、支枠及び支線の緊結
基礎伏図 基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
敷地断面図及び基礎・地盤説明書 支持地盤の種別及び位置
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
使用構造材料一覧表 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
施工方法等計画書 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第38条第3項若しくは第4項、令第39条第2項、令第40条ただし書、令第47条第1項、令第66条、令第67条第2項、令第69条、令第73条第2項ただし書、同条第3項ただし書、令第79条第2項、令第79条の3第2項又は令第139条第1項第4号イの規定に適合することの確認に必要な図書 令第38条第3項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第38条第4項の構造計算の結果及びその算出方法
令第39条第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第40条ただし書に規定する用途又は規模への適合性審査に必要な事項
令第47条第1項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第66条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第67条第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第69条の構造計算の結果及びその算出方法
令第73条第2項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第73条第3項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第79条第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第79条の3第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第139条第1項第4号イの構造計算の結果及びその算出方法
(三) 令第141条の規定が適用される工作物 配置図 広告塔又は高架水槽等の各部の位置、構造方法及び寸法
平面図又は横断面図 広告塔又は高架水槽等の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
側面図又は縦断面図 広告塔又は高架水槽等の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法
構造詳細図 構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
基礎伏図 基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
敷地断面図及び基礎・地盤説明書 支持地盤の種別及び位置
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
使用構造材料一覧表 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
施工方法等計画書 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第38条第3項若しくは第4項、令第39条第2項、令第40条ただし書、令第42条第1項第2号、同条第1項第3号、令第47条第1項、令第66条、令第67条第2項、令第69条、令第70条、令第73条第2項ただし書、同条第3項ただし書、令第77条第4号及び第6号、同条第5号ただし書、令第77条の2第1項ただし書、令第79条第2項、令第79条の3第2項、令第80条の2又は令第139条第1項第4号イの規定に適合することの確認に必要な図書 令第38条第3項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第38条第4項の構造計算の結果及びその算出方法
令第39条第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第40条ただし書に規定する用途又は規模への適合性審査に必要な事項
令第42条第1項第2号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第42条第1項第3号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第42条第1項第3号に規定する方法による検証内容
令第47条第1項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第66条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第67条第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第69条の構造計算の結果及びその算出方法
令第70条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第70条に規定する一の柱のみ火熱による耐力の低下によって建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合として国土交通大臣が定める場合に該当することを確認するために必要な事項
令第73条第2項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第73条第3項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第77条第4号及び第6号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第77条第5号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第77条の2第1項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第79条第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第79条の3第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第80条の2に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第139条第1項第4号イの構造計算の結果及びその算出方法
(四) 令第142条の規定が適用される工作物 配置図 擁壁の各部の位置、寸法及び構造方法
平面図又は横断面図 がけ及び擁壁の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
側面図又は縦断面図 鉄筋コンクリート造等の柱の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法
構造詳細図 構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
基礎伏図 基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
敷地断面図及び基礎・地盤説明書 支持地盤の種別及び位置
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
使用構造材料一覧表 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
施工方法等計画書 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第38条第3項若しくは第4項、令第39条第2項、令第79条第2項、令第80条の2又は令第142条第1項第5号の規定に適合することの確認に必要な図書 令第38条第3項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第38条第4項の構造計算の結果及びその算出方法
令第39条第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第79条第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第80条の2に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第142条第1項第5号の構造計算の結果及びその算出方法
(五) 令第143条の規定が適用される乗用エレベーター及びエスカレーター(この項において「乗用エレベーター等」という。) 配置図 乗用エレベーター等の位置、構造方法及び寸法
平面図又は横断面図 乗用エレベーター等の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状
近接又は接合する建築物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
側面図又は縦断面図 乗用エレベーター等の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状
近接又は接合する建築物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法
構造詳細図 構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
管の接合方法、支枠及び支線の緊結
基礎伏図 基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
敷地断面図及び基礎・地盤説明書 支持地盤の種別及び位置
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
使用構造材料一覧表 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
施工方法等計画書 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第38条第3項若しくは第4項、令第39条第2項、令第66条、令第67条第2項、令第69条、令第73条第2項ただし書、同条第3項ただし書、令第77条第5号ただし書、令第79条第2項、令第79条の3第2項、令第80条の2又は令第139条第1項第4号イの規定に適合することの確認に必要な図書 令第38条第3項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第38条第4項の構造計算の結果及びその算出方法
令第39条第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第66条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第67条第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第69条の構造計算の結果及びその算出方法
令第73条第2項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第73条第3項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第77条第5号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第79条第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第79条の3第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第80条の2に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第139条第1項第4号イの構造計算の結果及びその算出方法
令第129条の3第1項第1号及び第2項第1号並びに令第129条の4から令第129条の10までの規定が適用されるエレベーター 平面図 エレベーターの機械室に設ける換気上有効な開口部又は換気設備の位置
エレベーターの機械室の出入口の構造
エレベーターの機械室に通ずる階段の構造
エレベーター昇降路の壁又は囲いの全部又は一部を有さない部分の構造
床面積求積図 エレベーターの機械室の床面積及び昇降路の水平投影面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
エレベーターの仕様書 エレベーターの用途及び積載量並びに最大定員
昇降行程
エレベーターのかごの定格速度
保守点検の内容
エレベーターの構造詳細図 エレベーターのかごの構造
エレベーターの主要な支持部分の位置及び構造
エレベーターの釣合おもりの構造
エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸の位置及び構造
非常の場合においてかご内の人を安全にかご外に救出することができる開口部の位置及び構造
エレベーターの駆動装置及び制御器の位置及び取付方法
エレベーターの制御器の構造
エレベーターの安全装置の位置及び構造
エレベーターの用途及び積載量並びに最大定員を明示した標識の意匠及び当該標識を掲示する位置
エレベーターのかご、昇降路及び機械室の断面図 出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかごの床先と昇降路の壁との水平距離
エレベーターの昇降路内の突出物の種別、位置及び構造
エレベーターの機械室の床面から天井又ははりの下端までの垂直距離
エレベーターの機械室に通ずる階段の構造
エレベーター強度検証法により検証した際の計算書 固定荷重及び積載荷重によって主要な支持部分等に生ずる力
主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置作動時の各応力度
主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度
独立してかごを支え、又は吊ることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度
エレベーターの荷重を算出した際の計算書 エレベーターの各部の固定荷重
エレベーターのかごの積載荷重及びその算出方法
エレベーターのかごの床面積
令第143条第2項において準用する令第129条の4第3項第6号又は第7号の規定に適合することの確認に必要な図書 令第143条第2項において準用する令第129条の4第3項第6号の構造計算の結果及びその算出方法
令第143条第2項において準用する令第129条の4第3項第7号の構造計算の結果及びその算出方法
エレベーターの使用材料表 エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸(構造上軽微な部分を除く。)に用いる材料の種別
エレベーターの機械室の出入口に用いる材料
令第129条の3第1項第2号及び第2項第2号並びに令第129条の12の規定が適用されるエスカレーター 各階平面図 エスカレーターの位置
エスカレーターの仕様書 エスカレーターの勾配及び揚程
エスカレーターの踏段の定格速度
保守点検の内容
エスカレーターの構造詳細図 通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにするための措置
エスカレーターの踏段の構造
エスカレーターの取付け部分の構造方法
エスカレーターの主要な支持部分の位置及び構造
エスカレーターの制動装置の構造
昇降口において踏段の昇降を停止させることができる装置の構造
エスカレーターの断面図 エスカレーターの踏段の両側に設ける手すりの構造
エスカレーターの踏段の幅及び踏段の端から当該踏段の端の側にある手すりの上端部及び中心までの水平距離
エスカレーター強度検証法により検証した際の計算書 固定荷重及び積載荷重によって主要な支持部分等に生ずる力
主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置作動時の各応力度
主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度
独立して踏段を支え、又は吊ることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度
エスカレーターの荷重を算出した際の計算書 エスカレーターの各部の固定荷重
エスカレーターの踏段の積載荷重及びその算出方法
エスカレーターの踏段面の水平投影面積
(六) 令第144条の規定が適用される遊戯施設 平面図又は横断面図 運転開始及び運転終了を知らせる装置の位置
非常止め装置が作動した場合に、客席にいる人を安全に救出することができる位置へ客席部分を移動するための手動運転装置又は客席にいる人を安全に救出することができる通路その他の施設の位置
安全柵の位置及び構造並びに安全柵の出入口の戸の構造
遊戯施設の運転室の位置
遊戯施設の使用の制限に関する事項を掲示する位置
遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分の位置
遊戯施設の客席部分の周囲の状況
遊戯施設の駆動装置の位置
側面図又は縦断面図 遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分の構造
遊戯施設の客席部分の周囲の状況
遊戯施設の駆動装置の位置
遊戯施設の仕様書 遊戯施設の種類
客席部分の定常走行速度及び勾配若しくは平均勾配又は定常円周速度及び傾斜角度
遊戯施設の使用の制限に関する事項
遊戯施設の客席部分の数
遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分に関する事項
遊戯施設の駆動装置及び非常止め装置に関する事項
遊戯施設の運転室に関する事項
遊戯施設の構造詳細図 遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分の位置及び構造
遊戯施設の釣合おもりの構造
遊戯施設の駆動装置の位置及び構造
令第144条第1項第4号に規定する非常止め装置の位置及び構造
遊戯施設の乗降部分の構造又は乗降部分における客席部分に対する乗降部分の床に対する速度
遊戯施設の客席部分の構造詳細図 軌条又は索条の位置及び構造
定員を明示した標識の位置
遊戯施設の非常止め装置の位置及び構造
客席部分にいる人が客席部分から落下し、又は飛び出すことを防止するために講じた措置
遊戯施設強度検証法により検証した際の計算書 固定荷重及び積載荷重によって主要な支持部分等に生ずる力
主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全措置作動時の各応力度
主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度
独立して客席部分を支え、又は吊ることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度
主索の規格及び直径並びに端部の緊結方法
綱車又は巻胴の直径
令第144条第2項において準用する令第129条の4第3項第6号又は第7号の規定に適合することの確認に必要な図書 令第144条第2項において準用する令第129条の4第3項第6号の構造計算の結果及びその算出方法
令第144条第2項において準用する令第129条の4第3項第7号の構造計算の結果及びその算出方法
遊戯施設の使用材料表 遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分に用いる材料の種別及び厚さ
(い) (ろ)
(一) 乗用エレベーターで観光のためのもの かご及び主要な支持部分の構造を令第143条第2項において準用する令第129条の4第1項第3号の認定を受けたものとするもの 令第143条第2項において準用する令第129条の4第1項第3号の認定に係る認定書の写し
制御器の構造を令第143条第2項において準用する令第129条の8第2項の認定を受けたものとするもの 令第143条第2項において準用する令第129条の8第2項の認定に係る認定書の写し
制動装置の構造を令第143条第2項において準用する令第129条の10第2項の認定を受けたものとするもの 令第143条第2項において準用する令第129条の10第2項の認定に係る認定書の写し
安全装置の構造を令第143条第2項において準用する令第129条の10第4項の認定を受けたものとするもの 令第143条第2項において準用する令第129条の10第4項の認定に係る認定書の写し
(二) エスカレーターで観光のためのもの 踏段及び主要な支持部分の構造を令第143条第2項において準用する令第129条の12第2項において準用する令第129条の4第1項第3号の認定を受けたものとするもの 令第143条第2項において準用する令第129条の12第2項において準用する令第129条の4第1項第3号の認定に係る認定書の写し
構造を令第143条第2項において準用する令第129条の12第1項第6号の認定を受けたものとするもの 令第143条第2項において準用する令第129条の12第1項第6号の認定に係る認定書の写し
制御装置の構造を令第143条第2項において準用する令第129条の12第5項の認定を受けたものとするもの 令第143条第2項において準用する令第129条の12第5項の認定に係る認定書の写し
(三) 遊戯施設 客席部分及び主要な支持部分のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分の構造を令第144条第2項において準用する令第129条の4第1項第3号の認定を受けたものとするもの 令第144条第2項において準用する令第129条の4第1項第3号の認定に係る認定書の写し
客席部分の構造を令第144条第1項第3号イの認定を受けたものとするもの 令第144条第1項第3号イの認定に係る認定書の写し
非常止め装置の構造を令第144条第1項第5号の認定を受けたものとするもの 令第144条第1項第5号の認定に係る認定書の写し
(四) 令第139条第1項第3号又は第4号ロの認定を受けたものとする構造方法を用いる煙突等 令第139条第1項第3号又は第4号ロに係る認定書の写し
(五) 令第139条第1項第3号又は第4号ロの規定を準用する令第140条第2項の認定を受けたものとする構造方法を用いる鉄筋コンクリート造の柱等 令第139条第1項第3号又は第4号ロの規定を準用する令第140条第2項に係る認定書の写し
(六) 令第139条第1項第3号又は第4号ロの規定を準用する令第141条第2項の認定を受けたものとする構造方法を用いる広告塔又は高架水槽等 令第139条第1項第3号又は第4号ロの規定を準用する令第141条第2項に係る認定書の写し
(七) 令第139条第1項第3号又は第4号ロの規定を準用する令第143条第2項の認定を受けたものとする構造方法を用いる乗用エレベーター又はエスカレーター 令第139条第1項第3号又は第4号ロの規定を準用する令第143条第2項に係る認定書の写し
(八) 令第144条第1項第1号ロ又はハ(2)の認定を受けたものとする構造方法を用いる遊戯施設 令第144条第1項第1号ロ又はハ(2)に係る認定書の写し
(九) 令第144条第2項において読み替えて準用する令第129条の4第1項第3号の認定を受けたものとする構造の客席部分及び主要な支持部分を有する遊戯施設 令第144条第2項において読み替えて準用する令第129条の4第1項第3号に係る認定書の写し
(十) 令第144条第1項第3号イの認定を受けたものとする構造の客席部分を有する遊戯施設 令第144条第1項第3号イに係る認定書の写し
(十一) 令第144条第1項第5号の認定を受けたものとする構造の非常止め装置を設ける遊戯施設 令第144条第1項第5号に係る認定書の写し
(十二) 指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める安全上、防火上又は衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものとしなければならない工作物で、法第88条第1項において準用する法第37条第2号の認定を受けたものを用いるもの 法第88条第1項において準用する法第37条第2号の認定に係る認定書の写し
(十三) 法第88条第1項において準用する法第38条の認定を受けたものとする特殊の構造方法又は建築材料を用いる工作物 法第88条第1項において準用する法第38条に係る認定書の写し
2 法第88条第2項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。
 別記第11号様式による正本1通及び副本1通に、それぞれ、次に掲げる図書を添えたもの(正本に添える図書にあっては、当該図書の設計者の記名及び押印があるものに限る。)
 次の表の各項に掲げる図書
 申請に係る工作物が、法第88条第2項の規定により第1条の3第1項の表2の(二十一)項、(二十二)項又は(六十一)項の(い)欄に掲げる規定が準用される工作物である場合にあっては、それぞれ当該各項の(ろ)欄に掲げる図書
 別記第12号様式による築造計画概要書
 代理者によって確認の申請を行う場合にあっては、委任状又はその写し
図書の種類 明示すべき事項
付近見取図 方位、道路及び目標となる地物
配置図 縮尺及び方位
敷地境界線、敷地内における工作物の位置及び申請に係る工作物と他の工作物との別(申請に係る工作物が令第138条第3項第2号ハからチまでに掲げるものである場合においては、当該工作物と建築物との別を含む。)
平面図又は横断面図 縮尺
主要部分の寸法
側面図又は縦断面図 縮尺
工作物の高さ
主要部分の寸法
3 工作物に関する確認申請(法第88条第2項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請を除く。以下この項において同じ。)を建築物に関する確認申請と併せてする場合における確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。この場合においては、第1号の正本に工作物に関する確認申請を建築物に関する確認申請と併せてする旨を記載しなければならない。
 別記第2号様式による正本1通及び副本1通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあっては、当該図書の設計者の記名及び押印があるものに限る。)。
 第1条の3第1項から第4項までに規定する図書及び書類
 別記第10号様式中の「工作物の概要の欄」又は別記第8号様式(昇降機用)中の「昇降機の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類
 第1項第1号イに掲げる図書(付近見取図又は配置図に明示すべき事項を第1条の3第1項の付近見取図又は配置図に明示した場合においては、付近見取図又は配置図を除く。)
 申請に係る工作物が第1項第1号ロ(1)及び(2)に掲げる工作物である場合にあっては、それぞれ当該(1)又は(2)に定める図書及び書類
 別記第3号様式による建築計画概要書
 代理者によって確認の申請を行う場合にあっては、委任状又はその写し
 申請に係る建築物が建築士により構造計算によってその安全性を確かめられたものである場合にあっては、証明書の写し
4 第1項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる工作物の計画に係る確認の申請書にあっては、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
 法第88条第1項において準用する法第6条の4第1項第2号に掲げる工作物 法第88条第1項において準用する法第68条の10第1項の認定を受けた型式の認定書の写しを添えたものにあっては、次の表の(い)欄に掲げる工作物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要しない。
 法第88条第1項において準用する法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等(この号において単に「認証型式部材等」という。)を有する工作物 認証型式部材等に係る認証書の写しを添えたものにあっては、次の表の(い)欄に掲げる工作物の区分に応じ、同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる図書についてはこれらを添えることを要せず、同表の(に)欄に掲げる図書については同表の(ほ)欄に掲げる事項を明示することを要しない。
(い) (ろ) (は) (に) (ほ)
(一) 令第144条の2の表の(一)項に掲げる工作物の部分を有する工作物 第1項の表1に掲げる図書のうち構造計算書(昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係るものに限る。)、同項の表2の(五)項の(ろ)欄に掲げる図書のうちエレベーター強度検証法により検証した際の計算書並びに同項の表3の(一)項の(ろ)欄及び(十二)項の(ろ)欄に掲げる図書 第1項の表1に掲げる図書のうち構造詳細図(昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係るものに限る。) 第1項の表1に掲げる図書のうち平面図又は横断面図 昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法
第1項の表1に掲げる図書のうち側面図又は縦断面図 昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法
(二) 令第144条の2の表の(二)項に掲げる工作物の部分を有する工作物 第1項の表1に掲げる図書のうち構造計算書(トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係るものに限る。)、同項の表2の(五)項の(ろ)欄に掲げる図書のうちエスカレーター強度検証法により検証した際の計算書並びに同項の表3の(二)項の(ろ)欄及び(十二)項の(ろ)欄に掲げる図書(令第143条第2項において準用する令第129条の12第1項第6号の認定に係る認定書の写しを除く。) 第1項の表1に掲げる図書のうち構造詳細図(トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係るものに限る。) 第1項の表1に掲げる図書のうち平面図又は横断面図 トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法
第1項の表1に掲げる図書のうち側面図又は縦断面図 トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法
(三) 令第144条の2の表の(三)項に掲げる工作物の部分を有する工作物 第1項の表1に掲げる図書のうち構造計算書、同項の表2の(六)項の(ろ)欄に掲げる図書のうち遊戯施設強度検証法により検証した際の計算書並びに同項の表3の(三)項の(ろ)欄及び(十二)項の(ろ)欄に掲げる図書 第1項の表1に掲げる図書のうち構造詳細図(遊戯施設のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支え、又は吊る構造上主要な部分並びに非常止め装置の部分(以下この項において「かご等」という。)に係るものに限る。) 第1項の表1に掲げる図書のうち平面図又は横断面図 遊戯施設のかご等の主要部分の材料の種別及び寸法
第1項の表1に掲げる図書のうち側面図又は縦断面図 遊戯施設のかご等の主要部分の材料の種別及び寸法
5 申請に係る工作物が都市計画法第4条第11項に規定する特定工作物である場合においては、第1項から第3項までの規定に定めるもののほか、その計画が同法第29条第1項若しくは第2項、第35条の2第1項、第42条又は第43条第1項の規定に適合していることを証する書面を申請書に添えなければならない。
6 特定行政庁は、申請に係る工作物が法第88条第1項において準用する法第40条又は法第88条第2項において準用する法第49条から第50条まで若しくは第68条の2第1項の規定に基づく条例(これらの規定に基づく条例の規定を法第88条第2項において準用する法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定に適合するものであることについての確認をするために特に必要があると認める場合においては、規則で、第1項から第3項までの規定に定めるもののほか、申請書に添えるべき図書について必要な規定を設けることができる。
7 前各項の規定にかかわらず、確認を受けた工作物の計画の変更の場合における確認の申請書並びにその添付図書及び添付書類は、前各項に規定する申請書並びにその添付図書及び添付書類並びに当該計画の変更に係る直前の確認に要した図書及び書類(変更に係る部分に限る。)とする。ただし、当該直前の確認を受けた建築主事に対して申請を行う場合においては、変更に係る部分の申請書(第一面が別記第14号様式によるものをいう。)並びにその添付図書及び添付書類とする。
8 第2条第1項、第4項又は第5項の規定は、法第88条第1項又は第2項において準用する法第6条第4項又は第7項の規定による交付について準用する。
(計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更)
第3条の2 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものであって、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものとする。
 敷地に接する道路の幅員及び敷地が道路に接する部分の長さの変更(都市計画区域内、準都市計画区域内及び法第68条の9第1項の規定に基づく条例により建築物又はその敷地と道路との関係が定められた区域内にあっては敷地に接する道路の幅員が大きくなる場合(敷地境界線が変更されない場合に限る。)及び変更後の敷地が道路に接する部分の長さが2メートル(条例で規定する場合にあってはその長さ)以上である場合に限る。)
 敷地面積が増加する場合の敷地面積及び敷地境界線の変更(当該敷地境界線の変更により変更前の敷地の一部が除かれる場合を除く。)
 建築物の高さが減少する場合における建築物の高さの変更(建築物の高さの最低限度が定められている区域内の建築物に係るものを除く。)
 建築物の階数が減少する場合における建築物の階数の変更
 建築面積が減少する場合における建築面積の変更(都市計画区域内、準都市計画区域内及び法第68条の9第1項の規定に基づく条例により日影による中高層の建築物の高さの制限が定められた区域内において当該建築物の外壁が隣地境界線又は同一の敷地内の他の建築物若しくは当該建築物の他の部分から後退しない場合及び建築物の建築面積の最低限度が定められている区域内の建築物に係るものを除く。)
 床面積の合計が減少する場合における床面積の変更(都市計画区域内、準都市計画区域内及び法第68条の9第1項の規定に基づく条例の適用を受ける区域内の建築物に係るものにあっては次のイ又はロに掲げるものを除く。)
 当該変更により建築物の延べ面積が増加するもの
 建築物の容積率の最低限度が定められている区域内の建築物に係るもの
 用途の変更(令第137条の18で指定する類似の用途相互間におけるものに限る。)
 構造耐力上主要な部分である基礎ぐい、間柱、床版、屋根版又は横架材(小ばりその他これに類するものに限る。)の位置の変更(変更に係る部材及び当該部材に接する部材以外に応力度の変更がない場合であって、変更に係る部材及び当該部材に接する部材が令第82条各号に規定する構造計算によって確かめられる安全性を有するものに限る。)
 構造耐力上主要な部分である部材の材料又は構造の変更(変更後の建築材料が変更前の建築材料と異なる変更及び強度又は耐力が減少する変更を除き、第12号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあっては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)
 構造耐力上主要な部分以外の部分であって、屋根ふき材、内装材(天井を除く。)、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分、広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるもの若しくは当該取付け部分、壁又は手すり若しくは手すり壁の材料若しくは構造の変更(第12号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあっては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)又は位置の変更(間仕切壁にあっては、主要構造部であるもの及び防火上主要なものを除く。)
十一 構造耐力上主要な部分以外の部分である天井の材料若しくは構造の変更(次号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあっては同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限り、特定天井にあっては変更後の建築材料が変更前の建築材料と異なる変更又は強度若しくは耐力が減少する変更を除き、特定天井以外の天井にあっては特定天井とする変更を除く。)又は位置の変更(特定天井以外の天井にあっては、特定天井とする変更を除く。)
十二 建築物の材料又は構造において、次の表の上欄に掲げる材料又は構造を同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更(第9号から前号までに係る部分の変更を除く。)
不燃材料 不燃材料
準不燃材料 不燃材料又は準不燃材料
難燃材料 不燃材料、準不燃材料又は難燃材料
耐火構造 耐火構造
準耐火構造 耐火構造又は準耐火構造(変更後の構造における加熱開始後構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じない時間、加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しない時間及び屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じない時間が、それぞれ変更前の構造における加熱開始後構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じない時間、加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しない時間及び屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じない時間以上である場合に限る。)
防火構造 耐火構造、準耐火構造又は防火構造
令第109条の3第1号の技術的基準に適合する構造 耐火構造、準耐火構造又は令第109条の3第1号の技術的基準に適合する構造
令第109条の3第2号ハの技術的基準に適合する構造 耐火構造、準耐火構造又は令第109条の3第2号ハの技術的基準に適合する構造
令第115条の2第1項第4号の技術的基準に適合する構造 耐火構造、準耐火構造又は令第115条の2第1項第4号の技術的基準に適合する構造
令第109条の9の技術的基準に適合する構造 耐火構造、準耐火構造、防火構造又は令第109条の9の技術的基準に適合する構造
令第136条の2の2の技術的基準に適合する構造 令第136条の2の2の技術的基準に適合する構造
令第109条の8の技術的基準に適合する構造 令第136条の2の2の技術的基準に適合する構造又は令第109条の8の技術的基準に適合する構造
特定防火設備 特定防火設備
令第114条第5項において準用する令第112条第20項の技術的基準に適合する防火設備 特定防火設備又は令第114条第5項において準用する令第112条第20項の技術的基準に適合する防火設備
令第109条の2の技術的基準に適合する防火設備 特定防火設備、令第114条第5項において準用する令第112条第20項の技術的基準に適合する防火設備又は令第109条の2の技術的基準に適合する防火設備
令第110条の3の技術的基準に適合する防火設備 特定防火設備、令第114条第5項において準用する令第112条第20項の技術的基準に適合する防火設備、令第109条の2の技術的基準に適合する防火設備又は令第110条の3の技術的基準に適合する防火設備
令第136条の2第3号イ(2)の技術的基準に適合する防火設備又は令第137条の10第4号の技術的基準に適合する防火設備 特定防火設備、令第114条第5項において準用する令第112条第20項の技術的基準に適合する防火設備、令第109条の2の技術的基準に適合する防火設備、令第110条の3の技術的基準に適合する防火設備、令第136条の2第3号イ(2)の技術的基準に適合する防火設備又は令第137条の10第4号の技術的基準に適合する防火設備
第2種ホルムアルデヒド発散建築材料 第1種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の建築材料
第3種ホルムアルデヒド発散建築材料 第1種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第2種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の建築材料
第1種ホルムアルデヒド発散建築材料、第2種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第3種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の建築材料 第1種ホルムアルデヒド発散建築材料、第2種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第3種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の建築材料
十三 井戸の位置の変更(くみ取便所の便槽との間の距離が短くなる変更を除く。)
十四 開口部の位置及び大きさの変更(次のイからニまでに掲げるものを除く。)
 当該変更により法第28条の適用を受ける開口部に係る変更で採光及び換気に有効な面積が減少するもの
 耐火建築物、準耐火建築物又は防火地域若しくは準防火地域内にある建築物で耐火建築物及び準耐火建築物以外のものの開口部に係る変更で当該変更により延焼のおそれのある部分にある外壁の開口部に該当することとなるもの
 令第117条の規定により令第5章第2節の規定の適用を受ける建築物の開口部に係る変更で次の(1)及び(2)に掲げるもの
(1) 当該変更により令第120条第1項又は令第125条第1項の歩行距離が長くなるもの
(2) 令第123条第1項の屋内に設ける避難階段、同条第2項の屋外に設ける避難階段又は同条第3項の特別避難階段に係る開口部に係るもの
 令第126条の6の非常用の進入口に係る変更で、進入口の間隔、幅、高さ及び下端の床面からの高さ並びに進入口に設けるバルコニーに係る令第126条の7第2号、第3号及び第5号に規定する値の範囲を超えることとなるもの
十五 建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。)
十六 前各号に掲げるもののほか、安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度に著しい変更を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めるもの
2 法第87条の4において準用する法第6条第1項の軽微な変更は、次に掲げるものであって、変更後も建築設備の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものとする。
 第1条の3第4項の表1の(七)項の昇降機の構造詳細図並びに同表の(十)項のエレベーターの構造詳細図、エスカレーターの断面図及び小荷物専用昇降機の構造詳細図における構造又は材料並びに同表の昇降機以外の建築設備の構造詳細図における主要な部分の構造又は材料において、耐火構造又は不燃材料を他の耐火構造又は不燃材料とする変更
 建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。)
 前2号に掲げるもののほか、安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度に著しい変更を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めるもの
3 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の軽微な変更は、次に掲げるものであって、変更後も工作物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものとする。
 第3条第1項の表1の配置図における当該工作物の位置の変更
 構造耐力上主要な部分である基礎ぐい、間柱、床版、屋根版又は横架材(小ばりその他これに類するものに限る。)の位置の変更(変更に係る部材及び当該部材に接する部材以外に応力度の変更がない場合であって、変更に係る部材及び当該部材に接する部材が令第82条各号に規定する構造計算によって確かめられる安全性を有するものに限る。)
 構造耐力上主要な部分である部材の材料又は構造の変更(変更後の建築材料が変更前の建築材料と異なる変更及び強度又は耐力が減少する変更を除き、第1項第12号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあっては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)
 構造耐力上主要な部分以外の部分であって、屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する工作物の部分、広告塔、装飾塔その他工作物の屋外に取り付けるものの材料若しくは構造の変更(第1項第12号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあっては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)又は位置の変更
 観光用エレベーター等の構造耐力上主要な部分以外の部分(前号に係る部分を除く。)の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。)
 前各号に掲げるもののほか、安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度に著しい変更を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めるもの
4 法第88条第2項において準用する法第6条第1項の軽微な変更は、次に掲げるものであって、変更後も工作物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものとする。
 築造面積が減少する場合における当該面積の変更
 高さが減少する場合における当該高さの変更
 前2号に掲げるもののほか、安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度に著しい変更を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めるもの
(指定確認検査機関に対する確認の申請等)
第3条の3 第1条の3(第7項及び第9項を除く。)の規定は、法第6条の2第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請について、第1条の4の規定は法第6条の2第1項の規定による確認の申請を受けた場合について準用する。この場合において、第1条の3第1項第1号ロ(3)、第4項第1号ハ(2)、第8項、第10項及び第11項並びに第1条の4中「建築主事」とあるのは「指定確認検査機関」と読み替えるものとする。
2 第2条の2(第4項及び第6項を除く。)の規定は、法第87条の4において準用する法第6条の2第1項の規定による確認の申請について準用する。この場合において、第2条の2第1項第1号ロ(2)及び第5項中「建築主事」とあるのは「指定確認検査機関」と読み替えるものとする。
3 第3条(第6項及び第8項を除く。)の規定は、法第88条第1項又は第2項において準用する法第6条の2第1項の規定による確認の申請について準用する。この場合において、第3条第1項第1号ロ(2)及び第7項中「建築主事」とあるのは「指定確認検査機関」と読み替えるものとする。
4 第1条の3第7項、第2条の2第4項又は第3条第6項の規定に基づき特定行政庁が規則で法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の申請書に添えるべき図書を定めた場合にあっては、前各項の規定による確認の申請書に当該図書を添えるものとする。
(指定確認検査機関が交付する確認済証等の様式等)
第3条の4 法第6条の2第1項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による確認済証の交付は、別記第15号様式による確認済証に、前条において準用する第1条の3、第2条の2又は第3条の申請書の副本1通並びにその添付図書及び添付書類、第3条の12に規定する図書及び書類並びに建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第6条に規定する書類を添えて行わなければならない。
2 法第6条の2第4項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる通知書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
 申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めた旨及びその理由を記載した通知書 別記第15号の2様式による通知書に、前条において準用する第1条の3、第2条の2又は第3条の申請書の副本1通並びにその添付図書及び添付書類、適合判定通知書又はその写し、第3条の12に規定する図書及び書類、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第6項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第6条に規定する書類を添えて行う。
 申請に係る建築物の計画が申請の内容によっては建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書 別記第15号の3様式による通知書により行う。
3 前2項に規定する図書及び書類の交付については、電子情報処理組織(指定確認検査機関の使用に係る電子計算機と交付を受ける者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第3条の11、第3条の22(第6条の10、第6条の12、第6条の14及び第6条の16において準用する場合を含む。)及び第11条の2の2を除き、以下同じ。)の使用又は磁気ディスク等の交付によることができる。
(確認審査報告書)
第3条の5 法第6条の2第5項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、法第6条の2第1項の確認済証又は同条第4項の通知書の交付の日から7日以内とする。
2 法第6条の2第5項に規定する確認審査報告書は、別記第16号様式による。
3 法第6条の2第5項の国土交通省令で定める書類(法第6条の2第1項の確認済証の交付をした場合に限る。)は、次の各号に掲げる書類とする。
 次のイからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イからニまでに定める書類
 建築物 別記第2号様式の第4面から第6面までによる書類並びに別記第3号様式による建築計画概要書
 建築設備 別記第8号様式の第2面による書類
 法第88条第1項に規定する工作物 別記第10号様式(観光用エレベーター等にあっては、別記第8号様式(昇降機用))の第2面による書類
 法第88条第2項に規定する工作物 別記第12号様式による築造計画概要書
 法第18条の3第1項に規定する確認審査等に関する指針(以下単に「確認審査等に関する指針」という。)に従って法第6条の2第1項の規定による確認のための審査を行ったことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの
 適合判定通知書又はその写し
4 前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスク等をもって同項各号の書類に代えることができる。
(適合しないと認める旨の通知書の様式)
第3条の6 法第6条の2第6項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による適合しないと認める旨の通知書の様式は、別記第17号様式及び別記第18号様式による。
(構造計算適合性判定の申請書の様式)
第3条の7 法第6条の3第1項の規定による構造計算適合性判定の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。
 別記第18号の2様式による正本1通及び副本1通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあっては、当該図書の設計者の記名及び押印があるものに限る。)
 第1条の3第1項の表1の各項に掲げる図書(同条第1項第1号イの認定を受けた構造の建築物又はその部分に係る場合で当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては同号イに規定する国土交通大臣の指定した図書を除く。)
 申請に係る建築物が次の(1)から(3)までに掲げる建築物である場合にあっては、それぞれ当該(1)から(3)までに定める図書及び書類
(1) 次の(i)及び(ii)に掲げる建築物 それぞれ当該(i)及び(ii)に定める図書及び書類
(i) 第1条の3第1項の表2の(一)項の(い)欄に掲げる建築物並びに同条第1項の表5の(二)項及び(三)項の(い)欄に掲げる建築物 それぞれ同条第1項の表2の(一)項の(ろ)欄に掲げる図書並びに同条第1項の表5の(二)項の(ろ)欄に掲げる計算書及び同表の(三)項の(ろ)欄に掲げる図書(同条第1項第1号ロ(1)の認定を受けた構造の建築物又はその部分に係る場合で当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては同号ロ(1)に規定する国土交通大臣が指定した図書及び計算書、同号ロ(2)の認定を受けた構造の建築物又はその部分に係る場合においては同項の表5の(二)項の(ろ)欄に掲げる計算書を除く。)
(ii) 第1条の3第1項の表2の(六十一)項の(い)欄に掲げる建築物(令第137条の2の規定が適用される建築物に限る。) 同項の(ろ)欄に掲げる図書(同条の規定が適用される建築物に係るものに限る。)
(2) 次の(i)及び(ii)に掲げる建築物 それぞれ当該(i)及び(ii)に定める図書(第1条の3第1項第1号ロ(2)の認定を受けた構造の建築物又はその部分に係る場合においては、当該認定に係る認定書の写し及び同号ロ(2)に規定する国土交通大臣が指定した構造計算の計算書)。ただし、(i)及び(ii)に掲げる建築物について法第20条第1項第2号イ及び第3号イの認定を受けたプログラムによる構造計算によって安全性を確かめた場合は、当該認定に係る認定書の写し、第1条の3第1項第1号ロ(2)ただし書の規定による磁気ディスク等及び同号ロ(2)ただし書に規定する国土交通大臣が指定した図書をもって代えることができる。
(i) 第1条の3第1項の表3の各項の(い)欄上段((二)項にあっては(い)欄)に掲げる建築物 当該各項の(ろ)欄に掲げる構造計算書
(ii) 令第81条第2項第1号イ若しくはロ又は同項第2号イ又は同条第3項に規定する国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により安全性を確かめた建築物 第1条の3第1項第1号ロ(2)(ii)に規定する国土交通大臣が定める構造計算書に準ずる図書
(3) 第1条の3第1項の表4の(七)項、(十七)項、(三十四)項から(四十一)項まで、(六十三)項及び(六十四)項の(い)欄に掲げる建築物 当該各項に掲げる書類(都道府県知事が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)
 別記第3号様式による建築計画概要書
 代理者によって構造計算適合性判定の申請を行う場合にあっては、委任状又はその写し
 申請に係る建築物が建築士により構造計算によってその安全性を確かめられたものである場合にあっては、証明書の写し
2 前項第1号イ及びロ(1)に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの図書のうち他の図書に明示してその図書を同項の申請書に添える場合においては、同項の規定にかかわらず、同号イ及びロ(1)に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、同号イ及びロ(1)に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、同号イ及びロ(1)に掲げる図書を同項の申請書に添えることを要しない。
3 前2項の規定にかかわらず、構造計算適合性判定(特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合する旨の判定に限る。)を受けた建築物の計画の変更の場合における構造計算適合性判定の申請書並びにその添付図書及び添付書類は、前2項に規定する申請書並びにその添付図書及び添付書類並びに当該計画の変更に係る直前の構造計算適合性判定に要した図書及び書類(変更に係る部分に限る。)とする。ただし、当該直前の構造計算適合性判定を受けた都道府県知事に対して申請を行う場合においては、変更に係る部分の申請書(第一面が別記第18号の3様式によるものをいう。)並びにその添付図書及び添付書類とする。
4 前各項の規定にかかわらず、第1条の3第10項に規定する建築物の計画に係る構造計算適合性判定の申請を行う場合にあっては、前各項に規定する申請書並びにその添付図書及び添付書類(構造計算基準に適合する部分の計画に係るものに限る。)を提出することを要しない。
(都道府県知事による留意事項の通知)
第3条の8 都道府県知事は、法第6条の3第1項の規定による構造計算適合性判定の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画について建築主事又は指定確認検査機関が法第6条第4項に規定する審査又は法第6条の2第1項の規定による確認のための審査を行うに当たって留意すべき事項があると認めるときは、当該計画について法第6条第1項又は法第6条の2第1項の規定による確認の申請を受けた建築主事又は指定確認検査機関に対し、当該事項の内容を通知するものとする。
(適合判定通知書等の様式等)
第3条の9 法第6条の3第4項の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるものに第3条の7の申請書の副本1通並びにその添付図書及び添付書類を添えて行うものとする。
 建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された場合 別記第18号の4様式による適合判定通知書
 建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合しないものであると判定された場合 別記第18号の5様式による通知書
2 法第6条の3第5項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
 申請に係る建築物の計画が特定増改築構造計算基準(令第81条第2項に規定する基準に従った構造計算で、法第20条第1項第2号イに規定する方法によるものによって確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかの判定の申請を受けた場合
 申請に係る建築物の計画が令第81条第2項又は第3項に規定する基準に従った構造計算で、法第20条第1項第2号イ又は第3号イに規定するプログラムによるものによって確かめられる安全性を有するかどうかの判定の申請を受けた場合において、第1条の3第1項第1号ロ(2)ただし書の規定による磁気ディスク等の提出がなかった場合
 法第20条第1項第2号イに規定するプログラムにより令第81条第2項に規定する基準に従った構造計算を行う場合に用いた構造設計の条件が適切なものであるかどうかその他の事項について構造計算適合性判定に関する事務に従事する者相互間で意見が異なる場合
3 法第6条の3第5項の規定による同条第4項の期間を延長する旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書の交付は、別記第18号の6様式により行うものとする。
4 法第6条の3第6項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記第18号の7様式により行うものとする。
(指定構造計算適合性判定機関に対する構造計算適合性判定の申請等)
第3条の10 第3条の7の規定は、法第18条の2第4項において読み替えて適用する法第6条の3第1項の規定による構造計算適合性判定の申請について、第3条の8の規定は法第18条の2第4項において読み替えて適用する法第6条の3第1項の規定による構造計算適合性判定の申請を受けた場合について準用する。この場合において、第3条の7第1項第1号ロ(3)及び第3項並びに第3条の8中「都道府県知事」とあるのは「指定構造計算適合性判定機関」と読み替えるものとする。
(指定構造計算適合性判定機関が交付する適合判定通知書等の様式等)
第3条の11 法第18条の2第4項において読み替えて適用する法第6条の3第4項の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるものに、前条において準用する第3条の7の申請書の副本1通並びにその添付図書及び添付書類を添えて行わなければならない。
 建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された場合 別記第18号の8様式による適合判定通知書
 建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合しないものであると判定された場合 別記第18号の9様式による通知書
2 法第18条の2第4項において読み替えて適用する法第6条の3第5項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
 申請に係る建築物の計画が特定増改築構造計算基準(令第81条第2項に規定する基準に従った構造計算で、法第20条第1項第2号イに規定する方法によるものによって確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかの判定の申請を受けた場合
 申請に係る建築物の計画が令第81条第2項又は第3項に規定する基準に従った構造計算で、法第20条第1項第2号イ又は第3号イに規定するプログラムによるものによって確かめられる安全性を有するかどうかの判定の申請を受けた場合において、第1条の3第1項第1号ロ(2)ただし書の規定による磁気ディスク等の提出がなかった場合
 法第20条第1項第2号イに規定するプログラムにより令第81条第2項に規定する基準に従った構造計算を行う場合に用いた構造設計の条件が適切なものであるかどうかその他の事項について構造計算適合性判定員相互間で意見が異なる場合
3 法第18条の2第4項において読み替えて適用する法第6条の3第5項の規定による同条第4項の期間を延長する旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書の交付は、別記第18号の10様式により行うものとする。
4 法第18条の2第4項において読み替えて適用する法第6条の3第6項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記第18号の11様式により行うものとする。
5 第1項及び前2項に規定する図書及び書類の交付については、電子情報処理組織(指定構造計算適合性判定機関の使用に係る電子計算機と交付を受ける者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)の使用又は磁気ディスク等の交付によることができる。
(適合判定通知書又はその写しの提出)
第3条の12 法第6条の3第7項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出は、第3条の7第1項第1号ロ(1)及び(2)に定める図書及び書類を添えて行うものとする。
(構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者等)
第3条の13 法第6条の3第1項ただし書の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「特定建築基準適合判定資格者」という。)であることとする。
 建築士法第10条の2の2第4項に規定する構造設計1級建築士
 法第77条の66第1項の登録を受けている者(以下「構造計算適合判定資格者」という。)
 構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を習得させるための講習であって、次条から第3条の16までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録特定建築基準適合判定資格者講習」という。)を修了した者
 前3号に掲げる者のほか国土交通大臣が定める者
2 特定行政庁及び指定確認検査機関は、その指揮監督の下にある建築主事及び確認検査員が特定建築基準適合判定資格者として法第6条の3第1項ただし書の規定による審査を行う場合にあっては、その旨をウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により公表するものとする。
(特定建築基準適合判定資格者講習の登録の申請)
第3条の14 前条第1項第3号の登録は、登録特定建築基準適合判定資格者講習の実施に関する事務(以下「登録特定建築基準適合判定資格者講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2 前条第1項第3号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 前条第1項第3号の登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
 登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を開始しようとする年月日
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 個人である場合においては、次に掲げる書類
 住民票の抄本又はこれに代わる書面
 登録申請者の略歴を記載した書類
 法人である場合においては、次に掲げる書類
 定款及び登記事項証明書
 株主名簿又は社員名簿の写し
 申請に係る意思の決定を証する書類
 役員(持分会社(会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員をいう。以下同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類
 講師が第3条の16第1項第2号イからハまでのいずれかに該当する者であることを証する書類
 登録特定建築基準適合判定資格者講習の受講資格を記載した書類その他の登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
 登録特定建築基準適合判定資格者講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
 前条第1項第3号の登録を受けようとする者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
 その他参考となる事項を記載した書類
(欠格事項)
第3条の15 次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第3条の13第1項第3号の登録を受けることができない。
 建築基準法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
 第3条の25の規定により第3条の13第1項第3号の登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
 法人であって、登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
(登録の要件等)
第3条の16 国土交通大臣は、第3条の14の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
 第3条の18第3号イからハまでに掲げる科目について講習が行われること。
 次のいずれかに該当する者が講師として登録特定建築基準適合判定資格者講習事務に従事するものであること。
 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学若しくはこれに相当する外国の学校において建築物の構造に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあった者又は建築物の構造に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
 建築物の構造に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事した経験を有する者で、かつ、当該分野について高度の専門的知識を有する者
 イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
 指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
 第3条の14の規定により登録を申請した者(以下この号において「登録申請者」という。)が株式会社である場合にあっては、指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関がその親法人(会社法第879条第1項に規定する親法人をいう。以下同じ。)であること。
 登録申請者の役員に占める指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関の役員又は職員(過去2年間に当該指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関の役員又は職員であった者を含む。ハにおいて同じ。)の割合が2分の1を超えていること。
 登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関の役員又は職員であること。
2 第3条の13第1項第3号の登録は、登録特定建築基準適合判定資格者講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
 登録年月日及び登録番号
 登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を行う者(以下「登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を行う事務所の名称及び所在地
 登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を開始する年月日
(登録の更新)
第3条の17 第3条の13第1項第3号の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の実施に係る義務)
第3条の18 登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、公正に、かつ、第3条の16第1項第1号及び第2号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を行わなければならない。
 建築基準適合判定資格者であることを受講資格とすること。
 登録特定建築基準適合判定資格者講習は、講義及び修了考査により行うこと。
 講義は、次に掲げる科目についてそれぞれ次に定める時間以上行うこと。
 木造の建築物の構造計算に係る審査方法 40分
 鉄骨造の建築物の構造計算に係る審査方法 40分
 鉄筋コンクリート造の建築物の構造計算に係る審査方法 40分
 講義は、前号イからハまでに掲げる科目に応じ、国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材を用いて行うこと。
 講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
 修了考査は、講義の終了後に行い、特定建築基準適合判定資格者として必要な知識及び技能を修得したかどうかを判定できるものであること。
 登録特定建築基準適合判定資格者講習を実施する日時、場所その他の登録特定建築基準適合判定資格者講習の実施に関し必要な事項を公示すること。
 不正な受講を防止するための措置を講じること。
 終了した修了考査の問題及び当該修了考査の合格基準を公表すること。
 修了考査に合格した者に対し、別記第18号の12様式による修了証明書(第3条の20第8号及び第3条の26第1項第5号において単に「修了証明書」という。)を交付すること。
(登録事項の変更の届出)
第3条の19 登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、第3条の16第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(登録特定建築基準適合判定資格者講習事務規程)
第3条の20 登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録特定建築基準適合判定資格者講習事務(以下この条において単に「講習事務」という。)に関する規程を定め、講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 講習事務を行う時間及び休日に関する事項
 講習事務を行う事務所及び登録特定建築基準適合判定資格者講習(以下この条及び第3条の26第1項において単に「講習」という。)の実施場所に関する事項
 講習の受講の申込みに関する事項
 講習の受講手数料の額及び収納の方法に関する事項
 講習の日程、公示方法その他の講習の実施の方法に関する事項
 修了考査の問題の作成及び修了考査の合否判定の方法に関する事項
 終了した講習の修了考査の問題及び当該修了考査の合格基準の公表に関する事項
 修了証明書の交付及び再交付に関する事項
 講習事務に関する秘密の保持に関する事項
 講習事務に関する公正の確保に関する事項
十一 不正受講者の処分に関する事項
十二 第3条の26第1項の帳簿その他の講習事務に関する書類の管理に関する事項
十三 その他講習事務に関し必要な事項
(登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の休廃止)
第3条の21 登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 休止し、又は廃止しようとする登録特定建築基準適合判定資格者講習の範囲
 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
 休止又は廃止の理由
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第3条の22 登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。
2 登録特定建築基準適合判定資格者講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 前号の書面の謄本又は抄本の請求
 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求
 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって、次に掲げるもののうち登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 磁気ディスク等をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3 前項第4号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
(適合命令)
第3条の23 国土交通大臣は、登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関が第3条の16第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第3条の24 国土交通大臣は、登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関が第3条の18の規定に違反していると認めるときは、その登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関に対し、同条の規定による登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を行うべきこと又は登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第3条の25 国土交通大臣は、登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関が行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
 第3条の15第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
 第3条の19から第3条の21まで、第3条の22第1項又は次条の規定に違反したとき。
 正当な理由がないのに第3条の22第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
 前2条の規定による命令に違反したとき。
 第3条の27の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
 不正の手段により第3条の13第1項第3号の登録を受けたとき。
(帳簿の記載等)
第3条の26 登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
 講習の実施年月日
 講習の実施場所
 講義を行った講師の氏名並びに講義において担当した科目及びその時間
 受講者の氏名、生年月日及び住所
 講習を修了した者にあっては、前号に掲げる事項のほか、修了証明書の交付の年月日及び証明書番号
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3 登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、第1項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
4 登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録特定建築基準適合判定資格者講習を実施した日から3年間保存しなければならない。
 登録特定建築基準適合判定資格者講習の受講申込書及び添付書類
 講義に用いた教材
 終了した修了考査の問題及び答案用紙
(報告の徴収)
第3条の27 国土交通大臣は、登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関に対し、登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
(公示)
第3条の28 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
 第3条の13第1項第3号の登録をしたとき。
 第3条の19の規定による届出があったとき。
 第3条の21の規定による届出があったとき。
 第3条の25の規定により第3条の13第1項第3号の登録を取り消し、又は登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の停止を命じたとき。
(完了検査申請書の様式)
第4条 法第7条第1項(法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による検査の申請書(次項及び第4条の4において「完了検査申請書」という。)は、別記第19号様式に、次に掲げる図書及び書類を添えたものとする。
 当該建築物の計画に係る確認に要した図書及び書類(確認を受けた建築物の計画の変更に係る確認を受けた場合にあっては当該確認に要した図書及び書類を含む。第4条の8第1項第1号並びに第4条の16第1項及び第2項において同じ。)
 法第7条の5の適用を受けようとする場合にあっては屋根の小屋組の工事終了時、構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時、基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る。)の工事終了時その他特定行政庁が必要と認めて指定する工程の終了時における当該建築物に係る構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等を写した写真(特定工程に係る建築物にあっては直前の中間検査後に行われた工事に係るものに限る。)
 都市緑地法第43条第1項の認定を受けた場合にあっては当該認定に係る認定書の写し
 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第11条第1項の規定が適用される場合にあっては、同法第12条第1項の建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した図書及び書類(同条第2項の規定による判定を受けた場合にあっては当該判定に要した図書及び書類を含み、次のイからハまでに掲げる場合にあってはそれぞれイからハまでに定めるものとする。)
 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第6条第1号に掲げる場合 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第23条第1項の規定による認定に要した図書及び書類
 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第6条第2号に掲げる場合 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第29条第1項の規定による認定に要した図書及び書類(同法第31条第1項の規定による認定を受けた場合にあっては当該認定に要した図書及び書類を含む。)
 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第6条第3号に掲げる場合 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第10条第1項又は同法第54条第1項の規定による認定に要した図書及び書類(同法第11条第1項又は同法第55条第1項の規定による認定を受けた場合にあっては当該認定に要した図書及び書類を含む。)
 直前の確認又は中間検査を受けた日以降において申請に係る計画について第3条の2に該当する軽微な変更が生じた場合にあっては、当該変更の内容を記載した書類
 その他特定行政庁が工事監理の状況を把握するため特に必要があると認めて規則で定める書類
 代理者によって検査の申請を行う場合にあっては、委任状又はその写し
2 法第7条第1項の規定による申請を当該申請に係る建築物の直前の確認(確認を受けた建築物の計画の変更に係る確認を受けた場合にあっては当該確認。第4条の8第2項並びに第4条の16第1項及び第2項において「直前の確認」という。)を受けた建築主事に対して行う場合の完了検査申請書にあっては、前項第1号に掲げる図書及び書類の添付を要しない。
(用途変更に関する工事完了届の様式等)
第4条の2 法第87条第1項において読み替えて準用する法第7条第1項の規定による届出は、別記第20号様式によるものとする。
2 前項の規定による届出は、法第87条第1項において準用する法第6条第1項の規定による工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。ただし、届出をしなかったことについて災害その他の事由によるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(申請できないやむを得ない理由)
第4条の3 法第7条第2項ただし書(法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)及び法第7条の3第2項ただし書(法第87条の4又は法第88条第1項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定めるやむを得ない理由は、災害その他の事由とする。
(検査済証を交付できない旨の通知)
第4条の3の2 法第7条第4項に規定する建築主事等は、同項(法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査をした場合において、検査済証を交付できないと認めたときは、当該建築主に対して、その旨及びその理由を通知しなければならない。
2 前項の規定による交付できない旨及びその理由の通知は、別記第20号の2様式による。
(検査済証の様式)
第4条の4 法第7条第5項(法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付は、別記第21号様式による検査済証に、第4条第1項第1号又は第4号に掲げる図書及び書類の提出を受けた場合にあっては当該図書及び書類を添えて行うものとする。ただし、同条第2項の規定に基づき完了検査申請書に同条第1項第1号の図書及び書類の添付を要しない場合にあっては、当該図書及び書類の添付を要しない。
(指定確認検査機関に対する完了検査の申請)
第4条の4の2 第4条の規定は、法第7条の2第1項(法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。第4条の5の2第1項及び第4条の7第3項第2号において同じ。)の規定による検査の申請について準用する。この場合において、第4条第2項中「建築主事」とあるのは「指定確認検査機関」と読み替えるものとする。
(完了検査引受証及び完了検査引受通知書の様式)
第4条の5 法第7条の2第3項(法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の検査の引受けを行った旨を証する書面の様式は、別記第22号様式による。
2 法第7条の2第3項の規定による検査の引受けを行った旨の通知の様式は、別記第23号様式による。
3 前項の通知は、法第7条の2第1項(法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。第4条の7において同じ。)の検査の引受けを行った日から7日以内で、かつ、当該検査の引受けに係る工事が完了した日から4日が経過する日までに、建築主事に到達するように、しなければならない。
(検査済証を交付できない旨の通知)
第4条の5の2 指定確認検査機関は、法第7条の2第1項の規定による検査をした場合において、検査済証を交付できないと認めたときは、当該建築主に対して、その旨及びその理由を通知しなければならない。
2 前項の規定による交付できない旨及びその理由の通知は、別記第23号の2様式による。
(指定確認検査機関が交付する検査済証の様式)
第4条の6 法第7条の2第5項(法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する検査済証の様式は、別記第24号様式による。
2 指定確認検査機関が第4条の4の2において準用する第4条第1項第1号又は第4号に掲げる図書及び書類の提出を受けた場合における法第7条の2第5項の検査済証の交付は、当該図書及び書類を添えて行わなければならない。
3 前項に規定する図書及び書類の交付については、電子情報処理組織の使用又は磁気ディスク等の交付によることができる。
(完了検査報告書)
第4条の7 法第7条の2第6項(法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、法第7条の2第5項(法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の検査済証の交付の日又は第4条の5の2第1項の規定による通知をした日から7日以内とする。
2 法第7条の2第6項に規定する完了検査報告書は、別記第25号様式による。
3 法第7条の2第6項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 別記第19号様式の第2面から第4面までによる書類
 確認審査等に関する指針に従って法第7条の2第1項の規定による検査を行ったことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの
4 前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスク等をもって同項各号の書類に代えることができる。
(中間検査申請書の様式)
第4条の8 法第7条の3第1項(法第87条の4又は法第88条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による検査の申請書(次項及び第4条の10において「中間検査申請書」という。)は、別記第26号様式に、次に掲げる図書及び書類を添えたものとする。
 当該建築物の計画に係る確認に要した図書及び書類
 法第7条の5の適用を受けようとする場合にあっては屋根の小屋組の工事終了時、構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時、基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る。)の工事終了時その他特定行政庁が必要と認めて指定する工程の終了時における当該建築物に係る構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等を写した写真(既に中間検査を受けている建築物にあっては直前の中間検査後に行われた工事に係るものに限る。)
 直前の確認又は中間検査を受けた日以降において申請に係る計画について第3条の2に該当する軽微な変更が生じた場合にあっては、当該変更の内容を記載した書類
 その他特定行政庁が工事監理の状況を把握するため特に必要があると認めて規則で定める書類
 代理者によって検査の申請を行う場合にあっては、委任状又はその写し
2 法第7条の3第1項の規定による申請を当該申請に係る建築物の直前の確認を受けた建築主事に対して行う場合の中間検査申請書にあっては、前項第1号に掲げる図書及び書類の添付を要しない。
(中間検査合格証を交付できない旨の通知)
第4条の9 建築主事等は、法第7条の3第4項(法第87条の4又は法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査をした場合において、中間検査合格証を交付できないと認めたときは、当該建築主に対して、その旨及びその理由を通知しなければならない。
2 前項の規定による交付できない旨及びその理由の通知は、別記第27号様式によるものとする。
(中間検査合格証の様式)
第4条の10 法第7条の3第5項(法第87条の4又は法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による中間検査合格証の交付は、別記第28号様式による中間検査合格証に、第4条の8第1項第1号に掲げる図書及び書類を求めた場合にあっては当該図書及び書類を添えて行うものとする。ただし、第4条の8第2項の規定に基づき中間検査申請書に同号の図書及び書類の添付を要しない場合にあっては、当該図書及び書類の添付を要しない。
(特定工程の指定に関する事項)
第4条の11 特定行政庁は、法第7条の3第1項第2号及び第6項(これらの規定を法第87条の4又は法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定により特定工程及び特定工程後の工程を指定しようとする場合においては、当該指定をしようとする特定工程に係る中間検査を開始する日の30日前までに、次に掲げる事項を公示しなければならない。
 中間検査を行う区域を限る場合にあっては、当該区域
 中間検査を行う期間を限る場合にあっては、当該期間
 中間検査を行う建築物の構造、用途又は規模を限る場合にあっては、当該構造、用途又は規模
 指定する特定工程
 指定する特定工程後の工程
 その他特定行政庁が必要と認める事項
(指定確認検査機関に対する中間検査の申請)
第4条の11の2 第4条の8の規定は、法第7条の4第1項(法第87条の4又は法第88条第1項において準用する場合を含む。第4条の12の2第1項及び第4条の14第3項第2号において同じ。)の規定による検査の申請について準用する。この場合において、第4条の8第2項中「建築主事」とあるのは「指定確認検査機関」と読み替えるものとする。
(中間検査引受証及び中間検査引受通知書の様式)
第4条の12 法第7条の4第2項(法第87条の4又は法第88条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の検査の引受けを行った旨を証する書面の様式は、別記第29号様式による。
2 法第7条の4第2項の規定による検査の引受けを行った旨の通知の様式は、別記第30号様式による。
3 前項の通知は、法第7条の4第1項(法第87条の4又は法第88条第1項において準用する場合を含む。第4条の14において同じ。)の検査の引受けを行った日から7日以内で、かつ、当該検査の引受けに係る工事が完了した日から4日が経過する日までに、建築主事に到達するように、しなければならない。
(中間検査合格証を交付できない旨の通知)
第4条の12の2 指定確認検査機関は、法第7条の4第1項の規定による検査をした場合において、中間検査合格証を交付できないと認めたときは、当該建築主に対して、その旨及びその理由を通知しなければならない。
2 前項の規定による交付できない旨及びその理由の通知は、別記第30号の2様式による。
(指定確認検査機関が交付する中間検査合格証の様式)
第4条の13 法第7条の4第3項(法第87条の4又は法第88条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する中間検査合格証の様式は、別記第31号様式による。
2 指定確認検査機関が当該建築物の計画に係る図書及び書類(確認に要したものに限る。)を求めた場合における法第7条の4第3項の中間検査合格証の交付は、当該図書及び書類を添えて行わなければならない。
3 前項に規定する図書及び書類の交付については、電子情報処理組織の使用又は磁気ディスク等の交付によることができる。
(中間検査報告書)
第4条の14 法第7条の4第6項(法第87条の4又は法第88条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、法第7条の4第3項(法第87条の4又は法第88条第1項において準用する場合を含む。)の中間検査合格証の交付の日又は第4条の12の2第1項の規定による通知をした日から7日以内とする。
2 法第7条の4第6項に規定する中間検査報告書は、別記第32号様式による。
3 法第7条の4第6項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 別記第26号様式の第2面から第4面までによる書類
 確認審査等に関する指針に従って法第7条の4第1項の規定による検査を行ったことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの
4 前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスク等をもって同項各号の書類に代えることができる。
(建築物に関する検査の特例)
第4条の15 法第7条の5に規定する建築物の建築の工事であることの確認は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
 法第7条又は法第7条の3の規定を適用する場合 第4条第1項又は第4条の8第1項の申請書並びにその添付図書及び添付書類を審査し、必要に応じ、法第12条第5項の規定による報告を求める。
 法第7条の2又は法第7条の4の規定を適用する場合 第4条の4の2において準用する第4条第1項第1号に規定する図書及び書類並びに同項第2号に規定する写真並びに第4条の11の2において準用する第4条の8第1項第1号に規定する図書及び書類並びに同項第2号に規定する写真を審査し、特に必要があるときは、法第77条の32第1項の規定により照会する。
(仮使用の認定の申請等)
第4条の16 法第7条の6第1項第1号(法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により特定行政庁の仮使用の認定を受けようとする者は、別記第33号様式による仮使用認定申請書の正本及び副本に、それぞれ、当該認定の申請に係る建築物の計画に係る確認に要した図書及び書類(当該申請に係る建築物の直前の確認を受けた建築主事を置く市町村の長又は都道府県知事たる特定行政庁に対して申請を行う場合においては、当該特定行政庁の指揮監督下にある建築主事が当該図書及び書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)並びに次の表の(い)項及び(は)項に掲げる図書(令第138条に規定する工作物(同条第2項第1号に掲げるものを除く。以下この項において「昇降機以外の工作物」という。)を仮使用する場合にあっては(ろ)項及び(は)項に掲げる図書、昇降機以外の工作物と建築物又は建築物及び建築設備とを併せて仮使用する場合にあっては(い)項から(は)項までに掲げる図書。次項において同じ。)その他特定行政庁が必要と認める図書及び書類を添えて、建築主事を経由して特定行政庁に提出するものとする。ただし、令第147条の2に規定する建築物に係る仮使用をする場合にあっては、(は)項に掲げる図書に代えて第11条の2第1項の表に掲げる工事計画書及び安全計画書を提出しなければならない。
図書の種類 明示すべき事項
(い) 各階平面図 縮尺、方位、間取、各室の用途、新築又は避難施設等に関する工事に係る建築物又は建築物の部分及び申請に係る仮使用の部分
(ろ) 配置図 縮尺、方位、工作物の位置及び申請に係る仮使用の部分
(は) 安全計画書 工事中において安全上、防火上又は避難上講ずる措置の概要
2 法第7条の6第1項第2号(法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により建築主事又は指定確認検査機関の仮使用の認定を受けようとする者は、別記第34号様式による仮使用認定申請書の正本及び副本に、それぞれ、当該認定の申請に係る建築物の計画に係る確認に要した図書及び書類(当該申請に係る建築物の直前の確認を受けた建築主事又は指定確認検査機関に対して申請を行う場合においては、当該建築主事又は指定確認検査機関が当該図書及び書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)並びに前項の表の(い)項及び(は)項に掲げる図書その他の仮使用の認定をするために必要な図書及び書類として国土交通大臣が定めるものを添えて、建築主事又は指定確認検査機関に提出するものとする。ただし、令第147条の2に規定する建築物に係る仮使用をする場合にあっては、(は)項に掲げる図書に代えて第11条の2第1項の表に掲げる工事計画書及び安全計画書を提出しなければならない。
3 増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事で避難施設等に関する工事を含むもの(国土交通大臣が定めるものを除く。次項において「増築等の工事」という。)に係る建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させようとする者は、法第7条第1項の規定による申請が受理される前又は指定確認検査機関が法第7条の2第1項の規定による検査の引受けを行う前においては、特定行政庁に仮使用の認定を申請しなければならない。
4 増築等の工事の着手の時から当該増築等の工事に係る建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させようとする者が、前項の規定による仮使用の認定の申請を行おうとする場合においては、法第6条第1項の規定による確認の申請と同時に(法第6条の2第1項の確認を受けようとする者にあっては、指定確認検査機関が当該確認を引き受けた後遅滞なく)行わなければならない。ただし、特定行政庁がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
5 特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関は、法第7条の6第1項第1号又は第2号の規定による仮使用の認定をしたときは、別記第35号様式、別記第35号の2様式又は別記第35号の3様式による仮使用認定通知書に第1項又は第2項の仮使用認定申請書の副本を添えて、申請者に通知(指定確認検査機関が通知する場合にあっては、電子情報処理組織の使用又は磁気ディスク等の交付を含む。)するものとする。
(仮使用認定報告書)
第4条の16の2 法第7条の6第3項(法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、前条第5項の規定による通知をした日から7日以内とする。
2 法第7条の6第3項に規定する仮使用認定報告書は、別記第35号の4様式による。
3 法第7条の6第3項の国土交通省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
 別記第34号様式の第2面による書類
 法第7条の6第1項第2号に規定する国土交通大臣が定める基準に従って認定を行ったことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの
4 前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスク等をもって同項各号の書類に代えることができる。
(適合しないと認める旨の通知書の様式)
第4条の16の3 法第7条の6第4項(法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による適合しないと認める旨の通知書の様式は、別記第35号の5様式及び別記第36号様式による。
(違反建築物の公告の方法)
第4条の17 法第9条第13項(法第10条第2項、法第88条第1項から第3項まで又は法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通省令で定める方法は、公報への掲載その他特定行政庁が定める方法とする。
第4条の18 削除
(違反建築物の設計者等の通知)
第4条の19 法第9条の3第1項(法第88条第1項から第3項まで又は法第90条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
 法第9条第1項又は第10項の規定による命令(以下この条において「命令」という。)に係る建築物又は工作物の概要
 前号の建築物又は工作物の設計者等に係る違反事実の概要
 命令をするまでの経過及び命令後に特定行政庁の講じた措置
 前各号に掲げる事項のほか、参考となるべき事項
2 法第9条の3第1項の規定による通知は、当該通知に係る者について建築士法、建設業法(昭和24年法律第100号)、浄化槽法又は宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による免許、許可、認定又は登録をした国土交通大臣又は都道府県知事にするものとする。
3 前項の規定による通知は、文書をもって行なうものとし、当該通知には命令書の写しを添えるものとする。
(建築物の定期報告)
第5条 法第12条第1項の規定による報告の時期は、建築物の用途、構造、延べ面積等に応じて、おおむね6月から3年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期(次のいずれかに該当する場合においては、その直後の時期を除く。)とする。
 法第12条第1項の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める建築物について、建築主が法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証(新築又は改築(一部の改築を除く。)に係るものに限る。)の交付を受けた場合
 法第12条第1項の規定により特定行政庁が指定する建築物について、建築主が法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証(当該指定があった日以後の新築又は改築(一部の改築を除く。)に係るものに限る。)の交付を受けた場合
2 法第12条第1項の規定による調査は、建築物の敷地、構造及び建築設備の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして行うものとし、当該調査の項目、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
3 法第12条第1項の規定による報告は、別記第36号の2様式による報告書及び別記第36号の3様式による定期調査報告概要書に国土交通大臣が定める調査結果表を添えてするものとする。ただし、特定行政庁が規則により別記第36号の2様式、別記第36号の3様式又は国土交通大臣が定める調査結果表に定める事項その他の事項を記載する報告書の様式又は調査結果表を定めた場合にあっては、当該様式による報告書又は当該調査結果表によるものとする。
4 法第12条第1項の規定による報告は、前項の報告書及び調査結果表に、特定行政庁が建築物の敷地、構造及び建築設備の状況を把握するため必要があると認めて規則で定める書類を添えて行わなければならない。
(国の機関の長等による建築物の点検)
第5条の2 法第12条第2項の点検(次項において単に「点検」という。)は、建築物の敷地及び構造の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして3年以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
2 法第18条第18項の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して6年以内に行うものとする。
(建築設備等の定期報告)
第6条 法第12条第3項の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備(以下「建築設備等」という。)の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期(次のいずれかに該当する場合においては、その直後の時期を除く。)とする。
 法第12条第3項の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める特定建築設備等について、設置者が法第7条第5項(法第87条の4において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は法第7条の2第5項(法第87条の4において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による検査済証の交付を受けた場合
 法第12条第3項の規定により特定行政庁が指定する特定建築設備等について、設置者が法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証(当該指定があった日以後の設置に係るものに限る。)の交付を受けた場合
2 法第12条第3項の規定による検査は、建築設備等の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして行うものとし、当該検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
3 法第12条第3項の規定による報告は、昇降機にあっては別記第36号の4様式による報告書及び別記第36号の5様式による定期検査報告概要書に、建築設備(昇降機を除く。)にあっては別記第36号の6様式による報告書及び別記第36号の7様式による定期検査報告概要書に、防火設備にあっては別記第36号の8様式による報告書及び別記第36号の9様式による定期検査報告概要書に、それぞれ国土交通大臣が定める検査結果表を添えてするものとする。ただし、特定行政庁が規則により別記第36号の4様式、別記第36号の5様式、別記第36号の6様式、別記第36号の7様式、別記第36号の8様式、別記第36号の9様式又は国土交通大臣が定める検査結果表その他の事項を記載する報告書の様式又は検査結果表を定めた場合にあっては、当該様式による報告書又は当該検査結果表によるものとする。
4 法第12条第3項の規定による報告は、前項の報告書及び調査結果表に、特定行政庁が建築設備等の状況を把握するために必要と認めて規則で定める書類を添えて行わなければならない。
(国の機関の長等による建築設備等の点検)
第6条の2 法第12条第4項の点検(次項において単に「点検」という。)は、建築設備等の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして1年(ただし、国土交通大臣が定める点検の項目については3年)以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
2 法第18条第18項(法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して2年(ただし、国土交通大臣が定める点検の項目については6年)以内に行うものとする。
(工作物の定期報告)
第6条の2の2 法第88条第1項及び第3項において準用する法第12条第1項及び第3項の規定による報告の時期は、法第64条に規定する工作物(高さ4メートルを超えるものに限る。以下「看板等」という。)又は法第88条第1項に規定する昇降機等(以下単に「昇降機等」という。)(次項及び次条第1項においてこれらを総称して単に「工作物」という。)の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期(次のいずれかに該当する場合においては、その直後の時期を除く。)とする。
 法第88条第1項において準用する法第12条第1項及び第3項の政令で定める昇降機等について、築造主が法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証(新築又は改築(一部の改築を除く。)に係るものに限る。)の交付を受けた場合
 法第88条第1項及び第3項において準用する法第12条第1項及び第3項の規定により特定行政庁が指定する工作物について、築造主が法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証(当該指定があった日以後の新築又は改築(一部の改築を除く。)に係るものに限る。)の交付を受けた場合
2 法第88条第1項及び第3項において準用する法第12条第1項及び第3項の規定による調査及び検査は、工作物の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして行うものとし、当該調査及び検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
3 法第88条第1項及び第3項において準用する法第12条第1項及び第3項の規定による報告は、看板等にあっては別記第36号の6様式による報告書及び別記第36号の7様式による定期検査報告概要書に、観光用エレベーター等にあっては別記第36号の4様式による報告書及び別記第36号の5様式による定期検査報告概要書に、令第138条第2項第2号又は第3号に掲げる遊戯施設(以下単に「遊戯施設」という。)にあっては別記第36号の10様式による報告書及び別記第36号の11様式による定期検査報告概要書に、それぞれ国土交通大臣が定める検査結果表を添えてするものとする。ただし、特定行政庁が規則により別記第36号の4様式、別記第36号の5様式、別記第36号の6様式、別記第36号の7様式、別記第36号の10様式、別記第36号の11様式又は国土交通大臣が定める検査結果表その他の事項を記載する報告書の様式又は検査結果表を定めた場合にあっては、当該様式による報告書又は当該検査結果表によるものとする。
4 法第88条第1項及び第3項において準用する法第12条第1項及び第3項の規定による報告は、前項の報告書及び調査結果表に、特定行政庁が工作物の状況を把握するために必要と認めて規則で定める書類を添えて行わなければならない。
(国の機関の長等による工作物の点検)
第6条の2の3 法第88条第1項及び第3項において準用する法第12条第2項及び第4項の点検(次項において単に「点検」という。)は、工作物の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして1年(ただし、国土交通大臣が定める点検の項目については3年)以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
2 法第88条第1項及び第3項において準用する法第18条第18項の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して2年(ただし、国土交通大臣が定める点検の項目については6年)以内に行うものとする。
(台帳の記載事項等)
第6条の3 法第12条第8項(法第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する台帳は、次の各号に掲げる台帳の種類ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
 建築物に係る台帳 次のイ及びロに掲げる事項
 別記第3号様式による建築計画概要書(第3面を除く。)、別記第36号の3様式による定期調査報告概要書、別記第37号様式による建築基準法令による処分等の概要書(以下この項及び第11条の4第1項第5号において「処分等概要書」という。)及び別記第67号の4様式による全体計画概要書(以下単に「全体計画概要書」という。)に記載すべき事項
 第1条の3の申請書及び第8条の2第1項において準用する第1条の3の規定による通知書の受付年月日、指定確認検査機関から確認審査報告書の提出を受けた年月日その他特定行政庁が必要と認める事項
 建築設備に係る台帳 次のイ及びロに掲げる事項
 別記第8号様式による申請書の第2面、別記第36号の5様式による定期検査報告概要書(観光用エレベーター等に係るものを除く。)、別記第36号の7様式による定期検査報告概要書(看板等に係るものを除く。)及び処分等概要書並びに別記第42号の7様式による通知書の第2面に記載すべき事項
 第2条の2の申請書及び第8条の2第5項において準用する第2条の2の規定による通知書の受付年月日、指定確認検査機関から確認審査報告書の提出を受けた年月日その他特定行政庁が必要と認める事項
 防火設備に係る台帳 別記第36号の9様式による定期検査報告概要書その他特定行政庁が必要と認める事項
 工作物に係る台帳 次のイからニまでに掲げる事項
 法第88条第1項に規定する工作物にあっては、別記第10号様式(観光用エレベーター等にあっては、別記第8号様式(昇降機用))による申請書の第2面及び別記第42号の9様式(観光用エレベーター等にあっては、別記第42号の7様式(昇降機用))による通知書の第2面に記載すべき事項
 法第88条第2項に規定する工作物にあっては、別記第11号様式による申請書の第2面及び別記第42号の11様式による通知書の第2面に記載すべき事項
 別記第36号の5様式による定期検査報告概要書(観光用エレベーター等に係るものに限る。)、別記第36号の7様式による定期検査報告概要書(看板等に係るものに限る。)及び別記第36号の11様式による定期検査報告概要書並びに処分等概要書に記載すべき事項
 第3条の申請書及び第8条の2第6項において準用する第3条の規定による通知書の受付年月日、指定確認検査機関から確認審査報告書の提出を受けた年月日その他特定行政庁が必要と認める事項
2 法第12条第8項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
 第1条の3(第8条の2第1項において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類(別記第3号様式による建築計画概要書を除く。)
 第2条の2(第8条の2第5項において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類
 第3条(第8条の2第6項において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類(別記第3号様式による建築計画概要書及び別記第12号様式による築造計画概要書を除く。)
 第4条第1項(第8条の2第13項において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類
 第4条の2第1項(第8条の2第14項において準用する場合を含む。)に規定する書類
 第4条の8第1項(第8条の2第17項において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類
 第5条第3項に規定する書類
 第6条第3項に規定する書類
 第6条の2の2第3項に規定する書類
 適合判定通知書又はその写し
十一 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第6項に規定する適合判定通知書又はその写し
3 第1項各号に掲げる事項又は前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第12条第8項に規定する台帳への記載又は同項に規定する書類の保存に代えることができる。
4 法第12条第8項に規定する台帳(第2項に規定する書類を除き、前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、当該建築物又は工作物が滅失し、又は除却されるまで、保存しなければならない。
5 第2項に規定する書類(第3項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、次の各号の書類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間保存しなければならない。
 第2項第1号から第6号まで、第10号及び第11号の図書及び書類 当該建築物、建築設備又は工作物に係る確認済証(計画の変更に係るものを除く。)の交付の日から起算して15年間
 第2項第7号から第9号までの書類 特定行政庁が定める期間
6 指定確認検査機関から台帳に記載すべき事項に係る報告を受けた場合においては、速やかに台帳を作成し、又は更新しなければならない。
(都道府県知事による台帳の記載等)
第6条の4 都道府県知事は、構造計算適合性判定に関する台帳を整備し、かつ、当該台帳(第3条の7の申請書及び第8条の2第7項において準用する第3条の7(第3条の10において準用する場合を除く。)の通知書(以下この条において「申請書等」という。)を含む。)を保存しなければならない。
2 前項に規定する台帳は、次の各号に定める事項を記載しなければならない。
 別記第18号の2様式による申請書の第2面及び第3面並びに別記第42号の12の2様式による通知書の第2面及び第3面に記載すべき事項
 申請書等の受付年月日
 構造計算適合性判定の結果
 構造計算適合性判定の結果を記載した通知書の番号及びこれを交付した年月日その他都道府県知事が必要と認める事項
3 申請書等又は前項に規定する事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ都道府県において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって申請書等の保存又は第1項に規定する台帳への記載に代えることができる。
4 第1項に規定する台帳(申請書等を除き、前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、当該建築物が滅失し、又は除却されるまで、保存しなければならない。
5 申請書等(第3項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、法第6条の3第4項又は法第18条第7項の規定による通知書の交付の日から起算して15年間保存しなければならない。
(建築物調査員資格者証等の種類)
第6条の5 法第12条第1項(法第88条第1項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する建築物調査員資格者証の種類は、特定建築物調査員資格者証及び昇降機等検査員資格者証とする。
2 法第12条第3項(法第88条第1項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する建築設備等検査員資格者証の種類は、建築設備検査員資格者証、防火設備検査員資格者証及び昇降機等検査員資格者証とする。
(建築物等の種類等)
第6条の6 建築物調査員が法第12条第1項の調査及び同条第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の点検(以下「調査等」という。)を行うことができる建築物及び昇降機等並びに建築設備等検査員が法第12条第3項の検査及び同条第4項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の点検(以下「検査等」という。)を行うことができる建築設備等及び昇降機等の種類は、次の表の(い)欄に掲げる建築物調査員資格者証及び建築設備等検査員資格者証(以下この条において建築物調査員資格者証等」という。)の種類に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる建築物、建築設備等及び昇降機等の種類とし、法第12条の2第1項第2号及び法第12条の3第3項第1号(これらの規定を法第88条第1項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める講習は、同表の(い)欄に掲げる建築物調査員資格者証等の種類に応じ、それぞれ同表(は)欄に掲げる講習とする。
(い) (ろ) (は)
建築物調査員資格者証等の種類 建築物、建築設備等及び昇降機等の種類 講習
(一) 特定建築物調査員資格者証 特定建築物 特定建築物調査員(特定建築物調査員資格者証の交付を受けている者をいう。以下同じ。)として必要な知識及び技能を修得させるための講習であって、次条、第6条の8及び第6条の10において準用する第3条の14(第1項を除く。)から第3条の16(第1項を除く。)までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録特定建築物調査員講習」という。)
(二) 建築設備検査員資格者証 建築設備(昇降機を除く。以下この表において同じ。)及び防火設備(建築設備についての法第12条第3項の検査及び同条第4項の点検(以下この表において「検査等」という。)と併せて検査等を一体的に行うことが合理的であるものとして国土交通大臣が定めたものに限る。) 建築設備検査員資格者証の交付を受けている者(以下「建築設備検査員」という。)として必要な知識及び技能を修得させるための講習であって、第6条の11並びに第6条の12において準用する第3条の14(第1項を除く。)から第3条の16(第1項を除く。)まで及び第6条の8の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録建築設備検査員講習」という。)
(三) 防火設備検査員資格者証 防火設備((二)項の(ろ)欄に規定する国土交通大臣が定めたものを除く。) 防火設備検査員資格者証の交付を受けている者(以下「防火設備検査員」という。)として必要な知識及び技能を修得させるための講習であって、第6条の13条並びに第6条の14において準用する第3条の14(第1項を除く。)から第3条の16(第1項を除く。)まで及び第6条の8の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録防火設備検査員講習」という。)
(四) 昇降機等検査員資格者証 昇降機(観光用エレベーター等を含む。)及び遊戯施設 昇降機等検査員資格者証の交付を受けている者(以下「昇降機等検査員」という。)として必要な知識及び技能を修得させるための講習であって、第6条の15並びに第6条の16において準用する第3条の14(第1項を除く。)から第3条の16(第1項を除く。)まで及び第6条の8の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録昇降機等検査員講習」という。)
(特定建築物調査員講習の登録の申請)
第6条の7 前条の表の(一)項の(は)欄の登録は、登録特定建築物調査員講習の実施に関する事務(以下「登録特定建築物調査員講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
(登録の要件)
第6条の8 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
 次条第4号の表の上欄に掲げる科目について講習が行われるものであること。
 次のいずれかに該当する者が講師として登録特定建築物調査員講習事務に従事するものであること。
 建築基準適合判定資格者
 特定建築物調査員
 学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において建築学その他の登録特定建築物調査員講習事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあった者又は建築学その他の登録特定建築物調査員講習事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
 建築行政に関する実務の経験を有する者
 イからニまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
 法第12条第1項又は第3項(これらの規定を法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく調査又は検査を業として行っている者(以下「調査検査業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
 前条の規定により登録を申請した者(以下この号において「登録申請者」という。)が株式会社である場合にあっては、調査検査業者がその親法人であること。
 登録申請者の役員に占める調査検査業者の役員又は職員(過去2年間に当該調査検査業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
 登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が調査検査業者の役員又は職員(過去2年間に当該調査検査業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。
(登録特定建築物調査員講習事務の実施に係る義務)
第6条の9 登録特定建築物調査員講習事務を行う者(以下「登録特定建築物調査員講習実施機関」という。)は、公正に、かつ、前条第1号及び第2号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により登録特定建築物調査員講習事務を行わなければならない。
 建築に関する知識及び経験を有する者として国土交通大臣が定める者であることを受講資格とすること。
 登録特定建築物調査員講習を毎年1回以上行うこと。
 登録特定建築物調査員講習は、講義及び修了考査により行うこと。
 講義は、次の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
科目 時間
特定建築物定期調査制度総論 1時間
建築学概論 5時間
建築基準法令の構成と概要 1時間
特殊建築物等の維持保全 1時間
建築構造 4時間
防火・避難 6時間
その他の事故防止 1時間
特定建築物調査業務基準 4時間
 講義は、前号の表の上欄に掲げる科目に応じ、国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材を用いて行うこと。
 講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
 修了考査は、講義の終了後に行い、特定建築物調査員として必要な知識及び技能を修得したかどうかを判定できるものであること。
 登録特定建築物調査員講習を実施する日時、場所その他の登録特定建築物調査員講習の実施に関し必要な事項を公示すること。
 講義を受講した者と同等以上の知識を有する者として国土交通大臣が定める者については、申請により、第4号の表の上欄に掲げる科目のうち国土交通大臣が定めるものを免除すること。
 不正な受講を防止するための措置を講じること。
十一 終了した修了考査の問題及び当該修了考査の合格基準を公表すること。
十二 修了考査に合格した者に対し、別記第37号の2様式による修了証明書を交付すること。
(準用)
第6条の10 第3条の14から第3条の28まで(第3条の14第1項、第3条の16第1項及び第3条の18を除く。)の規定は、第6条の6の表の(一)項の(は)欄の登録及びその更新、登録特定建築物調査員講習、登録特定建築物調査員講習事務並びに登録特定建築物調査員講習実施機関について準用する。この場合において、第3条の14第3項第3号中「第3条の16第1項第2号イからハまで」とあるのは「第6条の8第2号イからホまで」と、第3条の17第2項中「前3条」とあるのは「第6条の7、第6条の8並びに第6条の10において読み替えて準用する第3条の14(第1項を除く。)から第3条の16(第1項を除く。)まで」と、第3条の20第8号及び第3条の26第1項第5号中「修了証明書」とあるのは「第6条の9第12号に規定する修了証明書」と、第3条の23中「第3条の16第1項各号」とあるのは「第6条の8各号」と、第3条の24中「第3条の18」とあるのは「第6条の9」と読み替えるものとする。
(建築設備検査員講習の登録の申請)
第6条の11 第6条の6の表の(二)項の(は)欄の登録は、登録建築設備検査員講習の実施に関する事務(以下「登録建築設備検査員講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
(準用)
第6条の12 第3条の14から第3条の28まで(第3条の14第1項、第3条の16第1項及び第3条の18を除く。)、第6条の8及び第6条の9の規定は、第6条の6の表の(二)項の(は)欄の登録及びその更新、登録建築設備検査員講習、登録建築設備検査員講習事務並びに登録建築設備検査員講習実施機関(登録建築設備検査員講習事務を行う者をいう。)について準用する。この場合において、第3条の14第3項第3号中「第3条の16第1項第2号イからハまで」とあるのは「第6条の12において読み替えて準用する第6条の8第2号イからホまで」と、第3条の17第2項中「前3条」とあるのは「第6条の11並びに第6条の12において読み替えて準用する第3条の14(第1項を除く。)から第3条の16(第1項を除く。)まで及び第6条の8」と、第3条の20第8号及び第3条の26第1項第5号中「修了証明書」とあるのは「第6条の12において読み替えて準用する第6条の9第12号に規定する修了証明書」と、第3条の23中「第3条の16第1項各号」とあるのは「第6条の12において読み替えて準用する第6条の8各号」と、第3条の24中「第3条の18」とあるのは「第6条の12において読み替えて準用する第6条の9」と、第6条の8中「前条」とあるのは「第6条の11」と、同条第1号中「次条第4号の表」とあり、第6条の9第4号中「次の表」とあり、同条第5号中「前号の表」とあり、及び同条第9号中「第4号の表」とあるのは「第6条の12の表」と、第6条の8第2号ロ及び第6条の9第7号中「特定建築物調査員」とあるのは「建築設備検査員」と、同条第12号中「別記第37号の2様式」とあるのは「別記第37号の3様式」と読み替えるものとする。
科目 時間
建築設備定期検査制度総論 1時間
建築学概論 2時間
建築設備に関する建築基準法令 3時間30分
建築設備に関する維持保全 1時間30分
建築設備の耐震規制、設計指針 1時間30分
換気、空気調和設備 4時間30分
排煙設備 2時間
電気設備 2時間30分
給排水衛生設備 2時間30分
建築設備定期検査業務基準 2時間30分
(防火設備検査員講習の登録の申請)
第6条の13 第6条の6の表の(三)項の(は)欄の登録は、登録防火設備検査員講習の実施に関する事務(以下「登録防火設備検査員講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
(準用)
第6条の14 第3条の14から第3条の28まで(第3条の14第1項、第3条の16第1項及び第3条の18を除く。)、第6条の8及び第6条の9の規定は、第6条の6の表の(三)項の(は)欄の登録及びその更新、登録防火設備検査員講習、登録防火設備検査員講習事務並びに登録防火設備検査員講習実施機関(登録防火設備検査員講習事務を行う者をいう。)について準用する。この場合において、第3条の14第3項第3号中「第3条の16第1項第2号イからハまで」とあるのは「第6条の14において読み替えて準用する第6条の8第2号イからホまで」と、第3条の17第2項中「前3条」とあるのは「第6条の13並びに第6条の14において読み替えて準用する第3条の14(第1項を除く。)から第3条の16(第1項を除く。)まで及び第6条の8」と、第3条の20第8号及び第3条の26第1項第5号中「修了証明書」とあるのは「第6条の14において読み替えて準用する第6条の9第12号に規定する修了証明書」と、第3条の23中「第3条の16第1項各号」とあるのは「第6条の14において読み替えて準用する第6条の8各号」と、第3条の24中「第3条の18」とあるのは「第6条の14において読み替えて準用する第6条の9」と、第3条の26第1項第3号及び第4項第2号中「講義」とあるのは「学科講習及び実技講習」と、第6条の8中「前条」とあるのは「第6条の13」と、同条第1号中「次条第4号の表の上欄」とあり、第6条の9第5号中「前号の表の上欄」とあり、及び同条第9号中「第4号の表の上欄」とあるのは「第6条の14の表の中欄」と、第6条の8第2号ロ及び第6条の9第7号中「特定建築物調査員」とあるのは「防火設備検査員」と、同条第3号中「講義」とあるのは「講習(学科講習及び実技講習をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第4号から第6号まで及び第9号中「講義」とあるのは「講習」と、同条第4号中「次の表の上欄」とあるのは「第6条の14の表の上欄の講習に区分して行うこととし、同表の中欄」と、同条第7号中「講義」とあるのは「学科講習」と、同条第12号中「修了考査に合格した者」とあるのは「講習を修了した者」と、「別記第37号の2様式」とあるのは「別記第37号の4様式」と読み替えるものとする。
講習区分 科目 時間
学科講習 防火設備定期検査制度総論 1時間
建築学概論 2時間
防火設備に関する建築基準法令 1時間
防火設備に関する維持保全 1時間
防火設備概論 3時間
防火設備定期検査業務基準 2時間
実技講習 防火設備検査方法 3時間
(昇降機等検査員講習の登録の申請)
第6条の15 第6条の6の表の(四)項の(は)欄の登録は、登録昇降機等検査員講習の実施に関する事務(以下「登録昇降機等検査員講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
(準用)
第6条の16 第3条の14から第3条の28まで(第3条の14第1項、第3条の16第1項及び第3条の18を除く。)、第6条の8及び第6条の9の規定は、第6条の6の表の(四)項の(は)欄の登録及びその更新、登録昇降機等検査員講習、登録昇降機等検査員講習事務並びに登録昇降機等検査員講習実施機関(登録昇降機等検査員講習事務を行う者をいう。)について準用する。この場合において、第3条の14第3項第3号中「第3条の16第1項第2号イからハまで」とあるのは「第6条の16において読み替えて準用する第6条の8第2号イからホまで」と、第3条の17第2項中「前3条」とあるのは「第6条の15並びに第6条の16において読み替えて準用する第3条の14(第1項を除く。)から第3条の16(第1項を除く。)まで及び第6条の8」と、第3条の20第8号及び第3条の26第1項第5号中「修了証明書」とあるのは「第6条の16において読み替えて準用する第6条の9第12号に規定する修了証明書」と、第3条の23中「第3条の16第1項各号」とあるのは「第6条の16において読み替えて準用する第6条の8各号」と、第3条の24中「第3条の18」とあるのは「第6条の16において読み替えて準用する第6条の9」と、第6条の8中「前条」とあるのは「第6条の15」と、同条第1号中「次条第4号の表」とあり、第6条の9第4号中「次の表」とあり、同条第5号中「前号の表」とあり、及び同条第9号中「第4号の表」とあるのは「第6条の16の表」と、第6条の8第2号ロ及び第6条の9第7号中「特定建築物調査員」とあるのは「昇降機等検査員」と、同条第12号中「別記第37号の2様式」とあるのは「別記第37号の5様式」と読み替えるものとする。
科目 時間
昇降機・遊戯施設定期検査制度総論 1時間
建築学概論 2時間
昇降機・遊戯施設に関する電気工学 2時間
昇降機・遊戯施設に関する機械工学 2時間
昇降機・遊戯施設に関する建築基準法令 5時間
昇降機・遊戯施設に関する維持保全 1時間
昇降機概論 3時間
遊戯施設概論 30分
昇降機・遊戯施設の検査標準 4時間
(特定建築物調査員資格者証の交付の申請)
第6条の17 法第12条の2第1項の規定によって特定建築物調査員資格者証の交付を受けようとする者は、別記第37号の6様式による交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 住民票の写しその他の氏名及び生年月日を証明する書類
 登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。以下同じ。)
 第6条の9第12号に規定する修了証明書又は法第12条の2第1項第2号の規定による認定を受けた者であることを証する書類
3 第1項の特定建築物調査員資格者証の交付の申請は、修了証明書の交付を受けた日又は法第12条の2第1項第2号の規定による認定を受けた日から3月以内に行わなければならない。
(特定建築物調査員資格者証の条件)
第6条の18 国土交通大臣は、建築物の調査等の適正な実施を確保するため必要な限度において、特定建築物調査員資格者証に、当該資格者証の交付を受ける者の建築物の調査等に関する知識又は経験に応じ、その者が調査等を行うことができる建築物の範囲を限定し、その他建築物の調査等について必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。
(特定建築物調査員資格者証の交付)
第6条の19 国土交通大臣は、第6条の17の規定による申請があった場合においては、別記第37号の7様式による特定建築物調査員資格者証を交付する。
(特定建築物調査員資格者証の再交付)
第6条の20 特定建築物調査員は、氏名に変更を生じた場合又は特定建築物調査員資格者証を汚損し、若しくは失った場合においては、遅滞なく、別記第37号の8様式による特定建築物調査員資格者証再交付申請書に、汚損した場合にあってはその特定建築物調査員資格者証を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定による申請があった場合においては、申請者に特定建築物調査員資格者証を再交付する。
3 特定建築物調査員は、第1項の規定によって特定建築物調査員資格者証の再交付を申請した後、失った特定建築物調査員資格者証を発見した場合においては、発見した日から10日以内に、これを国土交通大臣に返納しなければならない。
(特定建築物調査員資格者証の返納の命令等)
第6条の21 法第12条の2第3項の規定による特定建築物調査員資格者証の返納の命令は、別記第37号の9様式による返納命令書を交付して行うものとする。
2 前項の規定による返納命令書の交付を受けた者は、その交付の日から10日以内に、特定建築物調査員資格者証を国土交通大臣に返納しなければならない。
3 特定建築物調査員が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡又は失踪宣告の届出義務者は、遅滞なくその特定建築物調査員資格者証を国土交通大臣に返納しなければならない。
(建築設備検査員資格者証の交付の申請)
第6条の22 法第12条の3第3項の規定によって建築設備検査員資格者証の交付を受けようとする者は、別記第37号の10様式による交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(準用)
第6条の23 第6条の17第2項及び第3項並びに第6条の18から第6条の21までの規定は、建築設備検査員資格者証について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第6条の17第2項 前項 第6条の22
第6条の17第2項第3号 第6条の9第12号 第6条の12において読み替えて準用する第6条の9第12号
第6条の17第2項第3号及び第3項 第12条の2第1項第2号 第12条の3第3項第2号
第6条の17第3項 第1項 第6条の22
第6条の18 建築物の 建築設備の
調査等 検査等
第6条の19 第6条の17 第6条の22並びに第6条の23において読み替えて準用する第6条の17第2項及び第3項
別記第37号の7様式 別記第37号の11様式
第6条の20第1項 別記第37号の8様式 別記第37号の12様式
第6条の21第1項 第12条の2第3項 第12条の3第4項において読み替えて準用する法第12条の2第3項
別記第37号の9様式 別記第37号の13様式
(防火設備検査員資格者証の交付の申請)
第6条の24 法第12条の3第3項の規定によって防火設備検査員資格者証の交付を受けようとする者は、別記第37号の14様式による交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(準用)
第6条の25 第6条の17第2項及び第3項並びに第6条の18から第6条の21までの規定は、防火設備検査員資格者証について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第6条の17第2項 前項 第6条の24
第6条の17第2項第3号 第6条の9第12号 第6条の14において読み替えて準用する第6条の9第12号
第6条の17第2項第3号及び第3項 第12条の2第1項第2号 第12条の3第3項第2号
第6条の17第3項 第1項 第6条の24
第6条の18 建築物の 防火設備の
調査等 検査等
第6条の19 第6条の17 第6条の24並びに第6条の25において読み替えて準用する第6条の17第2項及び第3項
別記第37号の7様式 別記第37号の15様式
第6条の20第1項 別記第37号の8様式 別記第37号の16様式
第6条の21第1項 第12条の2第3項 第12条の3第4項において読み替えて準用する法第12条の2第3項
別記第37号の9様式 別記第37号の17様式
(昇降機等検査員資格者証の交付の申請)
第6条の26 法第12条の3第3項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)及び法第88条第1項において準用する法第12条の2第1項の規定によって昇降機等検査員資格者証の交付を受けようとする者は、別記第37号の18様式による交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(準用)
第6条の27 第6条の17第2項及び第3項並びに第6条の18から第6条の21までの規定は、昇降機等検査員資格者証について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第6条の17第2項 前項 第6条の26
第6条の17第2項第3号 第6条の9第12号 第6条の16において読み替えて準用する第6条の9第12号
第6条の17第2項第3号及び第3項 第12条の2第1項第2号 法第12条の3第3項第2号(法第88条第1項において準用する場合を含む。)及び法第88条第1項において準用する法第12条の2第1項第2号
第6条の17第3項 第1項 第6条の26
第6条の18 建築物の 昇降機等の
調査等 調査等及び検査等
第6条の19 第6条の17 第6条の26並びに第6条の27において読み替えて準用する第6条の18第2項及び第3項
別記第37号の7様式 別記第37号の19様式
第6条の20第1項 別記第37号の8様式 別記第37号の20様式
第6条の21第1項 法第12条の2第3項 法第12条の3第4項において読み替えて準用する法第12条の2第3項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)及び法第88条第1項において準用する法第12条の2第3項
別記第37号の9様式 別記第37号の21様式
(身分証明書の様式)
第7条 法第13条第1項(法第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により建築主事又は特定行政庁の命令若しくは建築主事の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員が携帯する身分証明書の様式は、別記第38号様式による。
2 法第13条第1項の規定により建築監視員が携帯する身分証明書の様式は、別記第39号様式による。
3 法第15条の2第2項(法第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定により国土交通省の職員が携帯する身分証明書の様式は、別記第39号の2様式による。
(建築工事届及び建築物除却届)
第8条 法第15条第1項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出及び同項の規定による建築物を除却しようとする旨の届出は、それぞれ別記第40号様式及び別記第41号様式による。
2 既存の建築物を除却し、引き続き、当該敷地内において建築物を建築しようとする場合においては、建築物を建築しようとする旨の届出及び建築物を除却しようとする旨の届出は、前項の規定にかかわらず、合わせて別記第40号様式による。
3 前2項の届出は、当該建築物の計画について法第6条第1項の規定により建築主事の確認を受け、又は法第18条第2項の規定により建築主事に工事の計画を通知しなければならない場合においては、当該確認申請又は通知と同時に(法第6条の2第1項の確認済証の交付を受けた場合においては、遅滞なく)行わなければならない。
4 法第15条第2項の届出は、同項各号に規定する申請と同時に行わなければならないものとする。
(国の機関の長等による建築主事に対する通知等)
第8条の2 第1条の3の規定は、法第18条第2項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知について準用する。
2 第1条の4の規定は、法第18条第2項の規定による通知を受けた場合について準用する。
3 第2条第1項及び第3項から第5項までの規定は、法第18条第3項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付並びに法第18条第13項及び第14項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知書の交付について準用する。
4 第2条第2項の規定は、法第18条第13項の国土交通省令で定める場合について準用する。
5 第2条の2(第6項を除く。)の規定は、法第87条の4において準用する法第18条第2項の規定による通知について準用する。
6 第3条(第8項を除く。)の規定は、法第88条第1項又は第2項において準用する法第18条第2項の規定による通知について準用する。
7 第3条の7(第3条の10において準用する場合を含む。第21項において同じ。)の規定は、法第18条第4項の規定による通知について準用する。
8 第3条の8(第3条の10において準用する場合を含む。第21項において同じ。)の規定は、法第18条第4項の規定による通知を受けた場合について準用する。
9 第3条の9第1項、第3項及び第4項の規定は、法第18条第7項から第9項までの規定による通知書の交付について準用する。
10 第3条の9第2項の規定は、法第18条第8項の国土交通省令で定める場合について準用する。
11 第3条の11の規定は、法第18条の2第4項において読み替えて適用する法第18条第7項から第9項までの規定による通知書の交付について準用する。
12 第3条の12の規定は、法第18条第10項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出について準用する。
13 第4条の規定は、法第18条第16項(法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知について準用する。
14 第4条の2の規定は、法第87条第1項において準用する法第18条第16項の規定による通知について準用する。
15 第4条の3の2の規定は、法第18条第17項(法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査をした場合について準用する。
16 第4条の4の規定は、法第18条第18項(法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付について準用する。
17 第4条の8の規定は、法第18条第19項(法第87条の4又は法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知について準用する。
18 第4条の9の規定は、法第18条第20項(法第87条の4又は法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査をした場合について準用する。
19 第4条の10の規定は、法第18条第21項(法第87条の4又は法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による中間検査合格証の交付について準用する。
20 第4条の16の規定は、法第18条第24項第1号又は第2号(法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による仮使用の認定について準用する。
21 前各項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条の3第1項第1号及び第4項第1号並びに第3条第3項第1号 別記第2号様式 別記第42号様式
第1条の3第8項 別記第4号様式 別記第42号の2様式
第2条第1項 別記第5号様式 別記第42号の3様式
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第6条 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第7条第5項において準用する同規則第6条
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第12条第6項 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第13条第7項
第2条第2項第5号 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第6項 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第13条第7項
第2条第3項 別記第5号の2様式 別記第42号の4様式
第2条第4項 別記第6号様式 別記第42号の5様式
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第6項 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第13条第7項
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第6条 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第7条第5項において準用する同規則第6条
第2条第5項 別記第7号様式 別記第42号の6様式
第1条の3第4項第1号ロ、第2条の2第1項第1号並びに第3条第1項第1号及び第3項第1号ロ 別記第8号様式 別記第42号の7様式
第2条の2第5項 別記第9号様式 別記第42号の8様式
第3条第1項第1号及び第3項第1号ロ 別記第10号様式 別記第42号の9様式
第3条第2項第1号 別記第11号様式 別記第42号の10様式
第3条第7項 別記第13号様式 別記第42号の11様式
別記第14号様式 別記第42号の12様式
第3条の7第1項第1号 別記第18号の2様式 別記第42号の12の2様式
第3条の7第3項 別記第18号の3様式 別記第42号の12の3様式
第3条の9第1項第1号 別記第18号の4様式 別記第42号の12の4様式
第3条の9第1項第2号 別記第18号の5様式 別記第42号の12の5様式
第3条の9第3項 別記第18号の6様式 別記第42号の12の6様式
第3条の9第4項 別記第18号の7様式 別記第42号の12の7様式
第3条の11第1項第1号 別記第18号の8様式 別記第42号の12の8様式
第3条の11第1項第2号 別記第18号の9様式 別記第42号の12の9様式
第3条の11第3項 別記第18号の10様式 別記第42号の12の10様式
第3条の11第4項 別記第18号の11様式 別記第42号の12の11様式
第4条第1項 別記第19号様式 別記第42号の13様式
同法第12条第1項 同法第13条第2項
同条第2項 同条第3項
第4条の2第1項 別記第20号様式 別記第42号の14様式
第4条の3の2第2項 別記第20号の2様式 別記第42号の15様式
第4条の4 別記第21号様式 別記第42号の16様式
第4条の8第1項 別記第26号様式 別記第42号の17様式
第4条の9第2項 別記第27号様式 別記第42号の18様式
第4条の10 別記第28号様式 別記第42号の19様式
第4条の16第1項 別記第33号様式 別記第42号の20様式
第4条の16第2項 別記第34号様式 別記第42号の21様式
第4条の16第5項 別記第35号様式 別記第42号の22様式
別記第35号の2様式 別記第42号の23様式
(枠組壁工法を用いた建築物等の構造方法)
第8条の3 構造耐力上主要な部分である壁及び床版に、枠組壁工法(木材を使用した枠組に構造用合板その他これに類するものを打ち付けることにより、壁及び床版を設ける工法をいう。以下同じ。)により設けられるものを用いる場合における当該壁及び床版の構造は、国土交通大臣が定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
(道路の位置の指定の申請)
第9条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者は、申請書正副2通に、それぞれ次の表に掲げる図面及び指定を受けようとする道路の敷地となる土地(以下この条において「土地」という。)の所有者及びその土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者並びに当該道を令第144条の4第1項及び第2項に規定する基準に適合するように管理する者の承諾書を添えて特定行政庁に提出するものとする。
図面の種類 明示すべき事項
附近見取図 方位、道路及び目標となる地物
地籍図 縮尺、方位、指定を受けようとする道路の位置、延長及び幅員、土地の境界、地番、地目、土地の所有者及びその土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者の氏名、土地内にある建築物、工作物、道路及び水路の位置並びに土地の高低その他形上特記すべき事項
(指定道路等の公告及び通知)
第10条 特定行政庁は、法第42条第1項第4号若しくは第5号、第2項若しくは第4項又は法第68条の7第1項の規定による指定をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。
 指定に係る道路(以下この項及び次条において「指定道路」という。)の種類
 指定の年月日
 指定道路の位置
 指定道路の延長及び幅員
2 特定行政庁は、法第42条第3項の規定による水平距離の指定(以下この項及び次条において「水平距離指定」という。)をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。
 水平距離指定の年月日
 水平距離指定に係る道路の部分の位置
 水平距離指定に係る道路の部分の延長
 水平距離
3 特定行政庁は、前条の申請に基づいて道路の位置を指定した場合においては、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。
(指定道路図及び指定道路調書)
第10条の2 特定行政庁は、指定道路に関する図面(以下この条及び第11条の4第1項第7号において「指定道路図」という。)及び調書(以下この条及び第11条の4第1項第8号において「指定道路調書」という。)を作成し、これらを保存するときは、次の各号に定めるところによるものとする。
 指定道路図は、少なくとも指定道路の種類及び位置を、付近の地形及び方位を表示した縮尺2500分の1以上の平面図に記載して作成すること。この場合において、できる限り1葉の図面に表示すること。
 指定道路調書は、指定道路ごとに作成すること。
 指定道路調書には、少なくとも前条第1項各号に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記第42号の24様式とすること。
 特定行政庁は、第9条の申請に基づいて道路の位置を指定した場合においては、申請者の氏名を指定道路調書に記載すること。
 特定行政庁は、水平距離指定をした場合においては、水平距離指定に係る道路の部分の位置を指定道路図に、前条第2項各号に掲げる事項を指定道路調書に記載すること。
2 指定道路図又は指定道路調書に記載すべき事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもってそれぞれ指定道路図又は指定道路調書への記載に代えることができる。
(敷地と道路との関係の特例の基準)
第10条の3 法第43条第2項第1号の国土交通省令で定める道の基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
 農道その他これに類する公共の用に供する道であること。
 令第144条の4第1項各号に掲げる基準に適合する道であること。
2 令第144条の4第2項及び第3項の規定は、前項第2号に掲げる基準について準用する。
3 法第43条第2項第1号の国土交通省令で定める建築物の用途及び規模に関する基準は、延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合にあっては、その延べ面積の合計)が200平方メートル以内の1戸建ての住宅であることとする。
4 法第43条第2項第2号の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
 その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する建築物であること。
 その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4メートル以上のものに限る。)に2メートル以上接する建築物であること。
 その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通ずるものに有効に接する建築物であること。
(許可申請書及び許可通知書の様式)
第10条の4 法第43条第2項第2号、法第44条第1項第2号若しくは第4号、法第47条ただし書、法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書若しくは第14項ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)、法第51条ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)、法第52条第10項、第11項若しくは第14項、法第53条第4項、第5項若しくは第6項第3号、法第53条の2第1項第3号若しくは第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)、法第55条第3項各号、法第56条の2第1項ただし書、法第57条の4第1項ただし書、法第59条第1項第3号若しくは第4項、法第59条の2第1項、法第60条の2第1項第3号、法第60条の3第1項第3号若しくは第2項ただし書、法第67条第3項第2号、第5項第2号若しくは第9項第2号、法第68条第1項第2号、第2項第2号若しくは第3項第2号、法第68条の3第4項、法第68条の5の3第2項、法第68条の7第5項、法第85条第3項、第5項若しくは第6項又は法第87条の3第3項、第5項若しくは第6項の規定(以下この条において「許可関係規定」という。)による許可を申請しようとする者は、別記第43号様式(法第85条第3項、第5項若しくは第6項又は法第87条の3第3項、第5項若しくは第6項の規定による許可の申請にあっては別記第44号様式)による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
2 特定行政庁は、許可関係規定による許可をしたときは、別記第45号様式による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
3 特定行政庁は、許可関係規定による許可をしないときは、別記第46号様式による通知書に、第1項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
4 法第88条第2項において準用する法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書若しくは第14項ただし書、法第51条ただし書又は法第87条第2項若しくは第3項中法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書若しくは第14項ただし書若しくは法第51条ただし書に関する部分の規定(次項において「工作物許可関係規定」という。)による許可を申請しようとする者は、別記第47号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
5 第2項及び第3項の規定は、工作物許可関係規定の許可に関する通知について準用する。
(認定申請書及び認定通知書の様式)
第10条の4の2 法第43条第2項第1号、第44条第1項第3号、法第55条第2項、法第57条第1項、法第68条第5項、法第68条の3第1項から第3項まで若しくは第7項、法第68条の4、法第68条の5の2、法第68条の5の5第1項若しくは第2項、法第68条の5の6、法第86条の6第2項、令第131条の2第2項若しくは第3項又は令第137条の16第2号の規定(以下この条において「認定関係規定」という。)による認定を申請しようとする者は、別記第48号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
2 法第43条第2項第1号の規定による認定の申請をしようとする場合(当該認定に係る道が第10条の3第1項第1号に掲げる基準に適合する場合を除く。)においては、前項に定めるもののほか、申請者その他の関係者が当該道を将来にわたって通行することについての、当該道の敷地となる土地の所有者及びその土地に関して権利を有する者並びに当該道を同条第1項第2号及び同条第2項において準用する令第144条の4第2項に規定する基準に適合するように管理する者の承諾書を申請書に添えるものとする。
3 特定行政庁は、認定関係規定による認定をしたときは、別記第49号様式による通知書に、第1項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
4 特定行政庁は、認定関係規定による認定をしないときは、別記第49号の2様式による通知書に、第1項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
(住居の環境の悪化を防止するために必要な措置)
第10条の4の3 法第48条第16項第2号の国土交通省令で定める措置は、次の表の上欄に掲げる建築物に対応して、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
建築物 措置
一 令第130条第2項第1号に掲げる建築物
イ 敷地は、幅員9メートル以上の道路に接するものとすること。
ロ 店舗の用途に供する部分の床面積は、200平方メートル以内とすること。
ハ 敷地内には、専ら、貨物の運送の用に供する自動車(以下この条において「貨物自動車」という。)の駐車及び貨物の積卸しの用に供する駐車施設を設けること。
ニ 排気口は、道路(法第42条第2項の規定により道路とみなされるものを除く。次号ヘ及び第3号ルにおいて同じ。)に面するものとすること。ただし、排気口から当該排気口が面する隣地境界線までの水平距離が4メートル以上ある場合においては、この限りでない。
ホ 生鮮食料品の加工の用に供する場所は、建築物及びその敷地内に設けないこと。
ヘ 専ら喫煙の用に供させるための器具及び設備は、建築物及びその敷地内に設けないこと。
ト 道路の見通しに支障を及ぼすおそれがある塀、柵その他これらに類するものは、敷地内に設けないこと。
チ 商品を陳列し、又は販売する場所は、屋外に設けないこと。
リ ごみ置場は、屋外に設けないこと。ただし、ごみを容器に密閉し、かつ、施錠して保管する場合においては、この限りでない。
ヌ 電気冷蔵庫若しくは電気冷凍庫又は冷暖房設備の室外機を設ける場合においては、当該室外機の騒音の大きさを国土交通大臣が定める方法により計算した値以下とすること。
ル 午後10時から午前6時までの間において営業を営む場合においては、次に掲げる措置を講じること。
(1) 隣地境界線に沿って車両の灯火の光を遮る壁その他これに類するものを設けること。
(2) 店舗内には、テーブル、椅子その他の客に飲食をさせるための設備を設けること。ただし、飲食料品以外の商品のみを販売する店舗については、この限りでない。
(3) 隣地境界線上の鉛直面の内側の照度は、5ルクス以下とすること。
(4) 屋外広告物の輝度は、400カンデラ毎平方メートル以下とすること。
(5) 屋外における照明の射光の範囲は、光源を含む鉛直面から左右それぞれ70度までの範囲とすること。
二 令第130条第2項第2号に掲げる建築物
イ 調理業務の用に供する部分の床面積は、500平方メートル以内とすること。
ロ 貨物自動車の交通の用に供する敷地内の通路は、幼児、児童又は生徒の通行の用に供する敷地内の通路と交差しないものとすること。
ハ 作業場は、臭気を除去する装置を設けることその他の臭気の発散を防止するために必要な措置を講じること。
ニ 敷地内には、専ら貨物自動車の駐車及び貨物の積卸しの用に供する駐車施設を設けること。
ホ 敷地の貨物自動車の出入口の周辺には、見通しを確保するための空地及びガードレールを設けることその他幼児、児童又は生徒の通行の安全上必要な措置を講じること。
ヘ 排気口は、道路に面するものとすること。ただし、排気口から当該排気口が面する隣地境界線までの水平距離が4メートル以上ある場合においては、この限りでない。
ト ごみ置場は、屋外に設けないこと。ただし、ごみを容器に密閉し、かつ、施錠して保管する場合においては、この限りでない。
チ 道路の見通しに支障を及ぼすおそれがある塀、柵その他これらに類するものは、ホの出入口の周辺に設けないこと。
リ 電気冷蔵庫若しくは電気冷凍庫又は冷暖房設備の室外機を設ける場合においては、騒音を防止するために必要なものとして国土交通大臣が定める措置を講じること。
ヌ 食品を保管する倉庫その他の設備を設ける場合においては、臭気が当該設備から漏れない構造のものとすること。
ル ボイラーを設ける場合においては、遮音上有効な機能を有する専用室に設けること。ただし、ボイラーの周囲に当該専用室と遮音上同等以上の効果のある遮音壁を設ける場合においては、この限りでない。
三 令第130条第2項第3号に掲げる建築物
イ 敷地は、幅員16メートル以上の道路に接するものとすること。
ロ 作業場の床面積は、次の(1)又は(2)に掲げる地域の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める面積以内とすること。
(1) 第1種住居地域及び第2種住居地域 150平方メートル
(2) 準住居地域 300平方メートル
ハ 敷地の自動車の主要な出入口は、イの道路に接するものとし、かつ、その幅は、8メートル以上とすること。
ニ 作業場の主要な出入口は、イの道路に面するものとすること。
ホ ニの出入口が設けられている外壁以外の外壁は、次に掲げるものとすること。
(1) 遮音上有効な機能を有するものとすること。
(2) 開口部を設けないこと。ただし、換気又は採光に必要な最小限度の面積のものとし、かつ、防音上有効な措置を講じたものとする場合においては、この限りでない。
ヘ 油水分離装置を設けること。
ト 産業廃棄物の保管の用に供する専用室を設けること。
チ 敷地内には、専ら貨物自動車の駐車及び貨物の積卸しの用に供する駐車施設を設けること。
リ ハの出入口の周辺には、見通しを確保するための空地を設けることその他歩行者の通行の安全上必要な措置を講じること。
ヌ ニの出入口を道路から離して設けることその他騒音を防止するために必要な措置を講じること。
ル 排気口は、道路に面するものとすること。ただし、排気口から当該排気口が面する隣地境界線までの水平距離が4メートル以上ある場合においては、この限りでない。
ヲ 作業場以外の場所は、作業の用に供しないものとすること。
ワ 作業場は、板金作業及び塗装作業の用に供しないものとすること。
カ 冷暖房設備の室外機を設ける場合においては、騒音を防止するために必要なものとして国土交通大臣が定める措置を講じること。
ヨ 空気圧縮機を設ける場合においては、騒音を防止するために必要なものとして国土交通大臣が定める措置を講じること。
タ 午後6時から午前8時までの間においては、騒音を発する機械を稼働させないこと。
レ 午後10時から午前6時までの間において営業を営む場合においては、次に掲げる措置を講じること。
(1) 隣地境界線上の鉛直面の内側の照度は、10ルクス以下とすること。
(2) 屋外における照明の射光の範囲は、光源を含む鉛直面から左右それぞれ70度までの範囲とすること。
2 地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認める場合においては、条例で、区域を限り、前項に規定する措置と異なる措置を定めることができる。
3 地方公共団体は、前項の規定により第1項に規定する措置を緩和する場合においては、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。
(建蔽率制限の緩和に当たり建築物から除かれる建築設備)
第10条の4の4 令第135条の20第1号の国土交通省令で定める建築設備は、かごの構造が壁又は囲いを設けている昇降機以外の建築設備とする。
(特例容積率の限度の指定の申請等)
第10条の4の5 法第57条の2第1項の指定(以下この条において「指定」という。)の申請をしようとする者は、別記第49号の3様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
 指定の申請に係る敷地(以下この条において「申請敷地」という。)ごとに次に掲げる図書
図書の種類 明示すべき事項
付近見取図 方位、道路及び目標となる地物
配置図 縮尺、方位、敷地境界線並びに敷地の接する道路の位置及び幅員
 申請敷地ごとに別記第49号の4様式による計画書
 指定の申請をしようとする者以外に申請敷地について令第135条の22に規定する利害関係を有する者がある場合においては、これらの者の同意を得たことを証する書面
 前3号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの
2 特定行政庁は、指定をしたときは、別記第49号の5様式による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
3 特定行政庁は、指定をしないときは、別記第49号の6様式による通知書に、第1項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
(特例容積率の限度の指定に関する公告事項等)
第10条の4の6 法第57条の2第4項の国土交通省令で定める公告事項は、公告に係る特例容積率の限度等を縦覧に供する場所とする。
2 法第57条の2第4項の国土交通省令で定める縦覧事項は、前条第1項第2号の計画書に記載すべき事項とする。
(特例容積率の限度の指定に係る公告の方法)
第10条の4の7 法第57条の2第4項の規定による公告は、公報への掲載その他特定行政庁が定める方法により行うものとする。
(指定の取消しの申請等)
第10条の4の8 法第57条の3第2項の指定の取消し(以下この条において「取消し」という。)の申請をしようとする者は、別記第49号の7様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
 取消しの申請に係る敷地(以下「取消対象敷地」という。)ごとに、次の表に掲げる図書
図書の種類 明示すべき事項
配置図 縮尺、方位、敷地境界線並びに敷地の接する道路の位置及び幅員
 取消対象敷地について所有権及び借地権(法第57条の2第1項に規定する借地権をいう。以下同じ。)を有する者全員の合意を証する書面及び令第135条の23に規定する利害関係を有する者の同意を得たことを証する書面
 前2号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの
2 特定行政庁は、取消しをしたときは、別記第49号の8様式による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
3 特定行政庁は、取消しをしないときは、別記第50号様式による通知書に、第1項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
(指定の取消しに係る公告の方法)
第10条の4の9 第10条の4の7の規定は、法第57条の3第3項の規定による公告について準用する。
第10条の5 削除
(型式適合認定の申請)
第10条の5の2 法第68条の10第1項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による認定(以下「型式適合認定」という。)のうち、令第136条の2の11第1号に規定する建築物の部分に係るものの申請をしようとする者は、別記第50号の2様式による型式適合認定申請書(以下単に「型式適合認定申請書」という。)に次に掲げる図書を添えて、これを国土交通大臣又は指定認定機関(以下「指定認定機関等」という。)に提出するものとする。
 建築物の部分の概要を記載した図書
 建築物の部分の平面図、立面図、断面図及び構造詳細図
 建築物の部分に関し、令第3章第8節の構造計算をしたものにあっては当該構造計算書、令第108条の3第1項第1号若しくは第4項、令第129条第1項又は令第129条の2第1項の規定による検証をしたものにあっては当該検証の計算書
 建築物の部分に関し、法第68条の25第1項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による構造方法等の認定(以下「構造方法等の認定」という。)又は法第38条(法第66条、法第67条の2及び法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による認定(以下「特殊構造方法等認定」という。)を受けた場合にあっては、当該認定書の写し
 前各号に掲げるもののほか、建築物の部分が令第136条の2の11第1号に掲げる一連の規定に適合することについて審査をするために必要な事項を記載した図書
2 型式適合認定のうち令第136条の2の11第2号の表の建築物の部分の欄の各項に掲げるものに係るものの申請をしようとする者は、型式適合認定申請書に次に掲げる図書を添えて、指定認定機関等に提出するものとする。
 前項各号(第3号を除く。)に掲げる図書
 当該建築物の部分に係る一連の規定に基づき検証をしたものにあっては、当該検証の計算書
3 型式適合認定のうち令第144条の2の表の工作物の部分の欄の各項に掲げるものに係るものの申請をしようとする者は、型式適合認定申請書に次に掲げる図書を添えて、指定認定機関等に提出するものとする。
 第1項各号(第3号を除く。)に掲げる図書
 当該工作物の部分に係る一連の規定に基づき構造計算又は検証をしたものにあっては、当該構造計算書又は当該検証の計算書
(型式適合認定に係る認定書の通知等)
第10条の5の3 指定認定機関等は、型式適合認定をしたときは、別記第50号の3様式による型式適合認定書(以下単に「型式適合認定書」という。)をもって申請者に通知するとともに、次に掲げる事項を公示するものとする。
 認定を受けた者の氏名又は名称
 認定を受けた型式に係る建築物の部分又は工作物の部分の種類
 認定番号
 認定年月日
2 指定認定機関等は、型式適合認定をしないときは、別記第50号の4様式による通知書をもって申請者に通知するものとする。
(型式部材等)
第10条の5の4 法第68条の11第1項(法第88条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の国土交通省令で定める型式部材等は、次に掲げるものとする。
 令第136条の2の11第1号に規定する門、塀、改良便槽、屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)以外の建築物の部分(次号において「建築物の部分」という。)で、当該建築物の部分(建築設備を除く。以下この号において同じ。)に用いられる材料の種類、形状、寸法及び品質並びに構造方法が標準化されており、かつ、当該建築物の部分の工場において製造される部分の工程の合計がすべての製造及び施工の工程の3分の2以上であるもの
 建築物の部分で、当該建築物の部分に用いられる材料の種類、形状、寸法及び品質並びに構造方法が標準化されており、かつ、当該建築物の部分の工場において製造される部分の工程の合計がすべての製造及び施工の工程の3分の2以上であるもの(前号に掲げるものを除く。)
 令第136条の2の11第2号の表の各項に掲げる建築物の部分又は令第144条の2の表の各項に掲げる工作物の部分で、当該建築物の部分又は工作物の部分に用いられる材料の種類、形状、寸法及び品質並びに構造方法が標準化されており、かつ、据付工事に係る工程以外の工程が工場において行われるもの
(型式部材等製造者の認証の申請)
第10条の5の5 法第68条の11第1項又は法第68条の22第1項(法第88条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認証(以下「型式部材等製造者の認証」という。)の申請をしようとする者は、別記第50号の5様式による型式部材等製造者認証申請書に製造をする型式部材等に係る型式適合認定書の写しを添えて、指定認定機関等に提出するものとする。
(型式部材等製造者認証申請書の記載事項)
第10条の5の6 法第68条の11第2項(法第68条の22第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び法第88条第1項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める申請書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
 認証を申請しようとする者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
 型式部材等の種類
 型式部材等に係る型式適合認定の認定番号及び適合する一連の規定の別
 工場その他の事業場(以下「工場等」という。)の名称及び所在地
 技術的生産条件に関する事項
2 前項第5号の事項には、法第68条の13第2号(法第68条の22第2項及び法第88条第1項において準用する場合を含む。第10条の5の9において同じ。)の技術的基準に適合していることを証するものとして、次に掲げる事項を記載するものとする。
 申請に係る工場等に関する事項
 沿革
 経営指針(品質管理に関する事項を含むものとする。)
 配置図
 従業員数
 組織図(全社的なものを含み、かつ、品質管理推進責任者の位置付けを明確にすること。)
 就業者に対する教育訓練等の概要
 申請に係る型式部材等の生産に関する事項
 当該型式部材等又はそれと類似のものに関する製造経歴
 生産設備能力及び今後の生産計画
 社内規格一覧表
 製品の品質特性及び品質管理の概要(保管に関するものを含む。)
 主要資材の名称、製造業者の氏名又は名称及び品質並びに品質確保の方法(保管に関するものを含む。)の概要
 製造工程の概要図
 工程中における品質管理の概要
 主要製造設備及びその管理の概要
 主要検査設備及びその管理の概要
 外注状況及び外注管理(製造若しくは検査又は設備の管理の一部を外部に行わせている場合における当該発注に係る管理をいう。以下同じ。)の概要
 苦情処理の概要
 申請に係る型式部材等に法第68条の19第1項(法第68条の22第2項及び法第88条第1項において準用する場合を含む。第10条の5の15において同じ。)の特別な表示を付する場合にあっては、その表示方式に関する事項
 申請に係る型式部材等に係る品質管理推進責任者に関する事項
 氏名及び職名
 申請に係る型式部材等の製造に必要な技術に関する実務経験
 品質管理に関する実務経験及び専門知識の修得状況
3 前項の規定にかかわらず、製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が、日本工業規格Q9001の規定に適合していることを証する書面を添付する場合にあっては、前項第1号ロ及びヘに掲げる事項を記載することを要しない。
(認証書の通知等)
第10条の5の7 指定認定機関等は、型式部材等製造者の認証をしたときは、別記第50号の6様式による型式部材等製造者認証書をもって申請者に通知するとともに、次に掲げる事項を公示するものとする。
 認証を受けた者の氏名又は名称
 型式部材等の種類
 認証番号
 認証年月日
2 指定認定機関等は、型式部材等製造者の認証をしないときは、別記第50号の7様式による通知書をもって、申請者に通知するものとする。
(型式適合認定を受けることが必要な型式部材等の型式)
第10条の5の8 法第68条の13第1号(法第68条の22第2項及び法第88条第1項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める型式部材等の型式は、第10条の5の4各号に掲げる建築物の部分又は工作物の部分の型式とする。
(品質保持に必要な生産条件)
第10条の5の9 法第68条の13第2号の国土交通省令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
 別表第1の(い)欄に掲げる型式部材等の区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる製造設備を用いて製造されていること。
 別表第1の(い)欄に掲げる型式部材等の区分に応じ、それぞれ同表の(は)欄に掲げる検査が同表の(に)欄に掲げる検査設備を用いて適切に行われていること。
 製造設備が製造される型式部材等の品質及び性能を確保するために必要な精度及び性能を有していること。
 検査設備が検査を行うために必要な精度及び性能を有していること。
 次に掲げる方法により品質管理が行われていること。
 社内規格が次のとおり適切に整備されていること。
(1) 次に掲げる事項について社内規格が具体的かつ体系的に整備されていること。
(i) 製品の品質、検査及び保管に関する事項
(ii) 資材の品質、検査及び保管に関する事項
(iii) 工程ごとの管理項目及びその管理方法、品質特性及びその検査方法並びに作業方法に関する事項
(iv) 製造設備及び検査設備の管理に関する事項
(v) 外注管理に関する事項
(vi) 苦情処理に関する事項
(2) 社内規格が適切に見直されており、かつ、就業者に十分周知されていること。
 製品及び資材の検査及び保管が社内規格に基づいて適切に行われていること。
 工程の管理が次のとおり適切に行われていること。
(1) 製造及び検査が工程ごとに社内規格に基づいて適切に行われているとともに、作業記録、検査記録又は管理図を用いる等必要な方法によりこれらの工程が適切に管理されていること。
(2) 工程において発生した不良品又は不合格ロットの処置、工程に生じた異常に対する処置及び再発防止対策が適切に行われていること。
(3) 作業の条件及び環境が適切に維持されていること。
 製造設備及び検査設備について、点検、検査、校正、保守等が社内規格に基づいて適切に行われており、これらの設備の精度及び性能が適正に維持されていること。
 外注管理が社内規格に基づいて適切に行われていること。
 苦情処理が社内規格に基づいて適切に行われているとともに、苦情の要因となった事項の改善が図られていること。
 製品の管理、資材の管理、工程の管理、設備の管理、外注管理、苦情処理等に関する記録が必要な期間保存されており、かつ、品質管理の推進に有効に活用されていること。
 その他品質保持に必要な技術的生産条件を次のとおり満たしていること。
 次に掲げる方法により品質管理の組織的な運営が図られていること。
(1) 品質管理の推進が工場等の経営指針として確立されており、品質管理が計画的に実施されていること。
(2) 工場等における品質管理を適切に行うため、各組織の責任及び権限が明確に定められているとともに、品質管理推進責任者を中心として各組織間の有機的な連携がとられており、かつ、品質管理を推進する上での問題点が把握され、その解決のために適切な措置がとられていること。
(3) 工場等における品質管理を推進するために必要な教育訓練が就業者に対して計画的に行われており、また、工程の一部を外部の者に行わせている場合においては、その者に対し品質管理の推進に係る技術的指導が適切に行われていること。
 工場等において、品質管理推進責任者を選任し、次に掲げる職務を行わせていること。
(1) 品質管理に関する計画の立案及び推進
(2) 社内規格の制定、改正等についての統括
(3) 製品の品質水準の評価
(4) 各工程における品質管理の実施に関する指導及び助言並びに部門間の調整
(5) 工程に生じた異常、苦情等に関する処置及びその対策に関する指導及び助言
(6) 就業者に対する品質管理に関する教育訓練の推進
(7) 外注管理に関する指導及び助言
2 前項の規定にかかわらず、製品の品質保証の確保及び国際取引の円滑化に資すると認められる場合は、次に定める基準によることができる。
 製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が、日本工業規格Q9001の規定に適合していること。
 前項第1号から第4号まで及び第6号ロの基準に適合していること。
 製造をする型式部材等の型式に従って社内規格が具体的かつ体系的に整備されており、かつ、製品について型式に適合することの検査及び保管が、社内規格に基づいて適切に行われていること。
(届出を要しない軽微な変更)
第10条の5の10 法第68条の16(法第68条の22第2項及び法第88条第1項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、第10条の5の6第2項第1号イ及びニに掲げる事項とする。
(認証型式部材等製造者等に係る変更の届出)
第10条の5の11 認証型式部材等製造者(法第68条の11第1項の認証を受けた者をいう。以下同じ。)又は認証外国型式部材等製造者(法第68条の22第2項に規定する認証外国型式部材等製造者をいう。第10条の5の13において同じ。)(以下これらを総称して「認証型式部材等製造者等」という。)は、法第68条の16の規定により第10条の5の6第1項及び第2項に掲げる事項に変更(型式部材等の種類の変更、工場等の移転による所在地の変更その他の当該認証の効力が失われることとなる変更及び前条に規定する変更を除く。)があったときは、別記第50号の8様式による認証型式部材等製造者等変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(認証型式部材等製造者等に係る製造の廃止の届出)
第10条の5の12 認証型式部材等製造者等は、法第68条の17第1項(法第68条の22第2項及び法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定により当該認証に係る型式部材等の製造の事業を廃止しようとするときは、別記第50号の9様式による製造事業廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(型式適合義務が免除される場合)
第10条の5の13 法第68条の18第1項(法第68条の22第2項及び法第88条第1項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める場合は、次に掲げるものとする。
 輸出(認証外国型式部材等製造者にあっては、本邦への輸出を除く。)のため当該型式部材等の製造をする場合
 試験的に当該型式部材等の製造をする場合
 建築物並びに法第88条第1項及び第2項に掲げる工作物以外の工作物に設けるため当該型式部材等の製造をする場合
(検査方法等)
第10条の5の14 法第68条の18第2項(法第68条の22第2項及び法第88条第1項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める検査並びにその検査記録の作成及び保存は、次に掲げるところにより行うものとする。
 別表第1の(い)欄に掲げる型式部材等の区分に応じ、それぞれ同表の(に)欄に掲げる検査設備を用いて同表の(は)欄に掲げる検査を行うこと。
 製造される型式部材等が法第68条の13(法第68条の22第2項及び法第88条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合することを確認できる検査手順書を作成し、それを確実に履行すること。
 検査手順書に定めるすべての事項を終了し、製造される型式部材等がその認証に係る型式に適合することを確認するまで型式部材等を出荷しないこと。
 認証型式部材等(認証型式部材等製造者等が製造をするその認証に係る型式部材等をいう。)ごとに次に掲げる事項を記載した検査記録簿を作成すること。
 検査を行った型式部材等の概要
 検査を行った年月日及び場所
 検査を実施した者の氏名
 検査を行った型式部材等の数量
 検査の方法
 検査の結果
 前号の検査記録簿(次項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、当該型式部材等の製造をした工場等の所在地において、記載の日から起算して5年以上保存すること。
2 前項第4号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同号の検査記録簿に代えることができる。
(特別な表示)
第10条の5の15 法第68条の19第1項の国土交通省令で定める方式による特別な表示は、別記第50号の10様式に定める表示とし、認証型式部材等製造者等がその認証に係る型式部材等の見やすい箇所に付するものとする。
(認証型式部材等に関する検査の特例)
第10条の5の16 法第68条の20第2項(法第68条の22第2項及び法第88条第1項において準用する場合を含む。)の確認は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。
 法第7条第4項、法第7条の3第4項又は法第18条第17項若しくは第20項の規定による検査 第4条第1項又は第4条の8第1項の申請書並びにその添付図書及び添付書類を審査し、必要に応じ、法第12条第5項の規定による報告を求める。
 法第7条の2第1項又は法第7条の4第1項の規定による検査 第4条の4の2において準用する第4条第1項第1号に規定する図書及び書類並びに同項第2号に規定する写真並びに第4条の11の2において準用する第4条の8第1項第1号に規定する図書及び書類並びに同項第2号に規定する写真を審査し、特に必要があるときは、法第77条の32第1項の規定により照会する。
(認証の取消しに係る公示)
第10条の5の17 国土交通大臣は、法第68条の21第1項及び第2項並びに法第68条の23第1項及び第2項の規定により認証を取り消したときは、次に掲げる事項を公示しなければならない。
 認証を取り消した型式部材等製造者の氏名又は名称
 認証の取消しに係る型式部材等の種類
 認証番号
 認証を取り消した年月日
(旅費の額)
第10条の5の18 令第136条の2の13の旅費の額に相当する額(以下「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「旅費法」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。この場合において、当該検査又は試験のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が6級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。
(在勤官署の所在地)
第10条の5の19 旅費相当額を計算する場合において、当該検査又は試験のためその地に出張する職員の旅費法第2条第1項第6号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関2丁目1番3号とする。
(旅費の額の計算に係る細目)
第10条の5の20 旅費法第6条第1項の支度料は、旅費相当額に算入しない。
2 検査又は試験を実施する日数は、当該検査又は試験に係る工場等ごとに3日として旅費相当額を計算する。
3 旅費法第6条第1項の旅行雑費は、1万円として旅費相当額を計算する。
4 国土交通大臣が、旅費法第46条第1項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
(構造方法等の認定の申請)
第10条の5の21 構造方法等の認定の申請をしようとする者は、別記第50号の11様式による申請書に次に掲げる図書を添えて、国土交通大臣に提出するものとする。
 構造方法、建築材料又はプログラム(以下「構造方法等」という。)の概要を記載した図書
 平面図、立面図、断面図及び構造詳細図
 前2号に掲げるもののほか、構造計算書、実験の結果、検査の方法その他の構造方法等を評価するために必要な事項を記載した図書
2 国土交通大臣は、前項各号に掲げる図書のみでは評価が困難と認める場合にあっては、当該構造方法等の実物又は試験体その他これらに類するもの(次項及び第11条の2の3第2項第1号において「実物等」という。)の提出を求めることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、法第77条の56第2項に規定する指定性能評価機関(以下単に「指定性能評価機関」という。)又は法第77条の57第2項に規定する承認性能評価機関(以下単に「承認性能評価機関」という。)が作成した当該申請に係る構造方法等の性能に関する評価書を第1項の申請書に添える場合にあっては、同項各号に掲げる図書及び実物等を添えることを要しない。
(構造方法等の認定書の通知等)
第10条の5の22 国土交通大臣は、構造方法等の認定をしたときは、別記第50号の12様式による認定書をもって申請者に通知するとともに、次に掲げる事項を記載した帳簿を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
 認定を受けた者の氏名又は名称及び住所
 認定を受けた構造方法等の名称
 認定番号
 認定年月日
 認定に係る性能評価を行った指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称(国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨)
2 国土交通大臣は、構造方法等の認定をしないときは、別記第50号の13様式による通知書をもって申請者に通知するものとする。
(特殊構造方法等認定の申請)
第10条の5の23 特殊構造方法等認定の申請をしようとする者は、別記第50号の14様式による申請書に次に掲げる図書を添えて、国土交通大臣に提出するものとする。
 構造方法又は建築材料の概要を記載した図書
 平面図、立面図、断面図及び構造詳細図
 前2号に掲げるもののほか、構造計算書、実験の結果、検査の方法その他の構造方法又は建築材料が法第2章、法第3章第5節並びに法第67条第1項及び第2項の規定並びにこれらに基づく命令の規定に適合するものと同等以上の効力があるかどうかを審査するために必要な事項を記載した図書
2 国土交通大臣は、前項各号に掲げる図書のみでは前項第3号の規定による審査が困難と認める場合にあっては、当該構造方法又は建築材料の実物又は試験体その他これらに類するものの提出を求めることができる。
(特殊構造方法等認定書の通知等)
第10条の5の24 国土交通大臣は、特殊構造方法等認定をしたときは、別記第50号の15様式による認定書をもって申請者に通知するとともに、次に掲げる事項を記載した帳簿を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
 認定を受けた者の氏名又は名称及び住所
 認定を受けた構造方法又は建築材料の名称及び内容
 認定番号
 認定年月日
2 国土交通大臣は、特殊構造方法等認定をしないときは、別記第50号の16様式による通知書をもって申請者に通知するものとする。
(建築協定区域隣接地に関する基準)
第10条の6 法第73条第1項第3号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
 建築協定区域隣接地の区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
 建築協定区域隣接地の区域は、建築協定区域との一体性を有する土地の区域でなければならない。
(建築基準適合判定資格者の登録の申請)
第10条の7 法第77条の58第1項の規定によって建築基準適合判定資格者の登録を受けようとする者は、別記第51号様式による登録申請書に、戸籍謄本又は戸籍抄本及び法第77条の59第2号に該当しない旨の登記事項証明書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
(登録)
第10条の8 国土交通大臣は、前条の規定による申請があった場合においては、登録申請書の記載事項を審査し、申請者が建築基準適合判定資格者となる資格を有すると認めたときは、法第77条の58第2項の建築基準適合判定資格者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録し、かつ、申請者に別記第52号様式による建築基準適合判定資格者登録証(以下「登録証」という。)を交付する。
2 国土交通大臣は、前項の場合において、申請者が建築基準適合判定資格者となる資格を有しないと認めたときは、理由を付し、登録申請書を申請者に返却する。
(登録事項)
第10条の9 法第77条の58第2項に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
 登録番号及び登録年月日
 本籍地の都道府県名(日本の国籍を有しない者にあっては、その者の有する国籍名。次条及び第10条の15の5第2号において同じ。)、氏名、生年月日、住所及び性別
 建築基準適合判定資格者検定の合格の年月及び合格通知番号又は建築主事の資格検定の合格の年月及び合格証書番号
 勤務先の名称及び所在地
 法第77条の62第1項に規定する登録の消除及び同条第2項の規定による禁止又は登録の消除の処分を受けた場合においては、その旨及びその年月日
(変更の登録)
第10条の10 法第77条の60に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
 本籍地の都道府県名、氏名及び住所
 勤務先の名称及び所在地
2 法第77条の60の規定によって登録の変更を申請しようとする者は、その変更を生じた日から30日以内に、別記第53号様式による変更登録申請書に、本籍地の都道府県名又は氏名の変更を申請する場合にあっては戸籍謄本又は戸籍抄本及び登録証を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
3 国土交通大臣は、法第77条の60の規定による申請があった場合においては、登録簿を訂正し、かつ、本籍地の都道府県名又は氏名の変更に係る申請にあっては登録証を書き換えて、申請者に交付する。
(登録証の再交付)
第10条の11 建築基準適合判定資格者は、登録証を汚損し、又は失った場合においては、遅滞なく、別記第54号様式による登録証再交付申請書に、汚損した場合にあってはその登録証を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定による申請があった場合においては、申請者に登録証を再交付する。
3 建築基準適合判定資格者は、第1項の規定によって登録証の再交付を申請した後、失った登録証を発見した場合においては、発見した日から10日以内に、これを国土交通大臣に返納しなければならない。
(死亡等の届出)
第10条の12 法第77条の61の規定により、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める様式に、登録証並びに第1号の場合においては戸籍謄本又は戸籍抄本を、第2号の場合においては成年被後見人又は被保佐人であることを証する登記事項証明書を添え、これを届け出なければならない。
 法第77条の61第1号の相続人 別記第55号様式
 法第77条の61第2号の成年後見人又は保佐人 別記第56号様式
 法第77条の61第3号の建築基準適合判定資格者本人のうち法第77条の59第3号に該当するもの 別記第57号様式
 法第77条の61第3号の建築基準適合判定資格者本人のうち法第77条の59第6号に該当するもの 別記第58号様式
 法第77条の61第3号の建築基準適合判定資格者本人のうち法第77条の59第7号に該当するもの 別記第59号様式
(登録の消除の申請及び登録証の返納)
第10条の13 建築基準適合判定資格者は、登録の消除を申請する場合においては、別記第60号様式による登録消除申請書に、登録証を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2 建築基準適合判定資格者が法第77条の62第1項第3号から第5号まで又は第2項の規定によって登録を消除された場合においては、当該建築基準適合判定資格者(法第77条の61第1号に該当する事実が判明したときにあっては相続人、同条第2号に該当する事実が判明したときにあっては成年後見人又は保佐人)は、消除の通知を受けた日から10日以内に、登録証を国土交通大臣に返納しなければならない。
(登録の消除)
第10条の14 国土交通大臣は、登録を消除した場合においては、その登録簿に消除の事由及びその年月日を記載する。
2 国土交通大臣は、前項の規定によって登録を消除した名簿を、消除した日から5年間保存する。
(登録証の領置)
第10条の15 国土交通大臣は、法第77条の62第2項の規定によって建築基準適合判定資格者に業務を行うことを禁止した場合においては、当該建築基準適合判定資格者に対して、登録証の提出を求め、かつ、処分期間満了までこれを領置することができる。
(処分の公告)
第10条の15の2 法第77条の62第3項の規定による公告は、次に掲げる事項について、官報で行うものとする。
 処分をした年月日
 処分を受けた建築基準適合判定資格者の氏名及び登録番号
 処分の内容
 処分の原因となった事実
(構造計算適合判定資格者の登録を受けることができる者)
第10条の15の3 法第77条の66第1項の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 学校教育法に基づく大学又はこれに相当する外国の学校において建築物の構造に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者
 建築物の構造に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事した経験を有する者で、かつ、当該分野について高度の専門的知識を有する者
 国土交通大臣が前2号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者
(構造計算適合判定資格者の登録の申請)
第10条の15の4 法第77条の66第1項の規定によって構造計算適合判定資格者の登録を受けようとする者は、別記第60号の2様式による登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 戸籍謄本又は戸籍抄本
 登記事項証明書
 前条第1号若しくは第2号に該当する者であることを証する書類又は同条第3号の規定による認定を受けた者であることを証する書類
(登録事項)
第10条の15の5 法第77条の66第2項において準用する法第77条の58第2項に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
 登録番号及び登録年月日
 本籍地の都道府県名、氏名、生年月日、住所及び性別
 構造計算適合判定資格者検定に合格した者である場合においては、合格の年月及び合格通知番号
 第10条の15の3第1号又は第2号に該当する者である場合においては、その旨
 第10条の15の3第3号の規定による認定を受けた者である場合においては、当該認定の内容及び年月日
 勤務先の名称及び所在地
 法第77条の66第2項において読み替えて準用する法第77条の62第1項に規定する登録の消除及び法第77条の66第2項において読み替えて準用する法第77条の62第2項の規定による禁止又は登録の消除の処分を受けた場合においては、その旨及びその年月日
(準用)
第10条の15の6 第10条の8、第10条の10から第10条の15の2までの規定は、構造計算適合判定資格者の登録及びその変更について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第10条の8第1項 前条 第10条の15の4
別記第52号様式 別記第60号の3様式
第10条の10第2項 別記第53号様式 別記第60号の4様式
第10条の11第1項 別記第54号様式 別記第60号の5様式
第10条の12第1号 別記第55号様式 別記第60号の6様式
第10条の12第2号 別記第56号様式 別記第60号の7様式
第10条の12第3号 別記第57号様式 別記第60号の8様式
第10条の12第4号 別記第58号様式 別記第60号の9様式
第10条の12第5号 別記第59号様式 別記第60号の10様式
第10条の13第1項 別記第60号様式 別記第60号の11様式
(委員の任期の基準)
第10条の15の7 法第83条の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
 委員の任期は、2年とすること。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とすること。
 委員は、再任されることができること。
 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行うこと。
(1の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は許可の申請等)
第10条の16 法第86条第1項又は第2項の規定による認定の申請をしようとする者は、別記第61号様式による申請書の正本及び副本に、同条第3項又は第4項の規定による許可の申請をしようとする者は、別記第61号の2様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
 次の表の(い)項に掲げる図書及び法第52条第8項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第1項及び第7項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(ろ)項に掲げる図書、同条第9項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第1項、第2項及び第7項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(は)項に掲げる図書、法第56条第7項の規定の適用により同項第1号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(に)項に掲げる図書、同条第7項の規定の適用により同項第2号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(ほ)項に掲げる図書、同条第7項の規定の適用により同項第3号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(へ)項に掲げる図書、法第56条の2第1項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物については同表の(と)項に掲げる図書。ただし、同表の(い)項に掲げる付近見取図、配置図又は各階平面図は、同表の(ろ)項若しくは(は)項に掲げる図書、同表の(に)項に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図、同表の(ほ)項に掲げる隣地高さ制限適合建築物の配置図、同表の(へ)項に掲げる北側高さ制限適合建築物の配置図又は同表の(と)項に掲げる日影図と、同表の(い)項に掲げる2面以上の立面図又は断面図は、同表の(に)項に掲げる道路高さ制限適合建築物の2面以上の立面図、同表の(ほ)項に掲げる隣地高さ制限適合建築物の2面以上の立面図又は同表の(へ)項に掲げる北側高さ制限適合建築物の2面以上の立面図と、それぞれ併せて作成することができる。
図書の種類 明示すべき事項
(い) 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物
法第86条第1項若しくは第2項又は法第86条の2第1項の規定による認定の申請に係る土地の区域(以下「申請区域」という。)
配置図 縮尺及び方位
申請区域の境界線
申請区域内の建築物の敷地境界線、用途、延べ面積、位置及び構造並びに申請に係る建築物と申請区域内の他の建築物との別(法第86条第1項又は第3項の規定による認定又は許可(1の建築物の建築に係るものに限る。)の申請をする場合を除く。)
申請区域内の建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積及び位置
土地の高低
申請区域内の建築物の各部分の高さ
申請区域の接する道路の位置、幅員及び種類
申請区域内に設ける通路の位置、延長及び幅員
各階平面図 縮尺及び方位
外壁の開口部の位置及び構造
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における延焼のおそれのある部分の外壁の構造
2面以上の立面図 縮尺
開口部の位置及び構造
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造
断面図(法第86条第1項又は第3項の規定により2以上の構えを成す建築物の建築に係る認定又は許可の申請をする場合にあっては、隣接する2以上の建築物を含む断面図) 縮尺
地盤面
開口部の位置
軒の高さ及び建築物の高さ
建築物間の距離(法第86条第1項又は第3項の規定による認定又は許可(1の建築物の建築に係るものに限る。)の申請をする場合を除く。)
地盤面算定表 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ
地盤面を算定するための算式
(ろ) 道路に接して有効な部分の配置図 申請区域の境界線
申請区域内における法第52条第8項第2号に規定する空地の面積及び位置
道路に接して有効な部分の面積及び位置
申請区域内における工作物の位置
申請区域の接する道路の位置
令第135条の17第3項の表(い)欄各項に掲げる地域の境界線
(は) 特定道路の配置図 申請区域の境界線
申請区域の接する前面道路及び当該前面道路が接続する特定道路の位置及び幅員
当該特定道路から申請区域が接する前面道路の部分の直近の端までの延長
(に) 道路高さ制限適合建築物の配置図 縮尺
申請区域の境界線
申請区域内における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の位置
申請区域内における擁壁の位置
土地の高低
申請区域の接する道路の位置、幅員及び種類
申請区域の接する前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の申請区域の接する前面道路の境界線からの後退距離
道路制限勾配が異なる地域等の境界線
令第132条又は令第134条第2項に規定する区域の境界線
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第135条の9に規定する位置及び当該位置の間の距離
申請区域内の申請に係る建築物及び申請区域内の道路高さ制限適合建築物について申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第135条の9に規定する位置ごとに算定した天空率
道路高さ制限適合建築物の2面以上の立面図 縮尺
申請区域の接する前面道路の路面の中心の高さ
申請区域の接する前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
令第135条の2第2項の規定により特定行政庁が規則で定める高さ
申請区域内における擁壁の位置
土地の高低
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第135条の9に規定する位置からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
道路高さ制限近接点における水平投影位置確認表 申請区域の接する前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
道路高さ制限近接点から申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
道路高さ制限近接点における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空図 水平投影面
天空率
道路高さ制限近接点における天空率算定表 申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式
(ほ) 隣地高さ制限適合建築物の配置図 縮尺
申請区域の境界線
申請区域内における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の位置
申請区域内における擁壁の位置
土地の高低
申請区域の接する道路の位置、幅員及び種類
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
法第56条第1項第2号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離
令第135条の7第1項第2号に規定する隣地高さ制限適合建築物の隣地境界線からの後退距離
隣地制限勾配が異なる地域等の境界線
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における高低差区分区域の境界線
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第135条の10に規定する位置及び当該位置の間の距離
申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物について申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第135条の10に規定する位置ごとに算定した天空率
隣地高さ制限適合建築物の2面以上の立面図 縮尺
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
令第135条の3第2項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ
申請区域内における擁壁の位置
土地の高低
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における高低差区分区域の境界線
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第135条の10に規定する位置からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
隣地高さ制限近接点における水平投影位置確認表 申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
隣地高さ制限近接点から申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
隣地高さ制限近接点における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空図 水平投影面
天空率
隣地高さ制限近接点における天空率算定表 申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式
(へ) 北側高さ制限適合建築物の配置図 縮尺
申請区域境界線
申請区域内における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の位置
申請区域内における擁壁の位置
土地の高低
申請区域の接する道路の位置、幅員及び種類
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ
北側制限高さが異なる地域の境界線
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における高低差区分区域の境界線
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第135条の11に規定する位置及び当該位置の間の距離
申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物について申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第135条の11に規定する位置ごとに算定した天空率
北側高さ制限適合建築物の2面以上の立面図 縮尺
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ
令第135条の4第2項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ
申請区域内における擁壁の位置
土地の高低
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第135条の11に規定する位置からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の高さ
北側高さ制限近接点における水平投影位置確認表 申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ
北側高さ制限近接点から申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
北側高さ制限近接点における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空図 水平投影面
天空率
北側高さ制限近接点における天空率算定表 申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式
(と) 配置図 軒の高さ
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面の異なる区域の境界線
申請区域の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員
日影図 縮尺及び方位
申請区域の境界線
法第56条の2第1項の対象区域の境界線
法別表第4(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の境界線
高層住居誘導地区又は都市再生特別地区の境界線
日影時間の異なる区域の境界線
申請区域の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員
申請区域内における建築物の位置
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面からの当該建築物の各部分の高さ
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における測定線
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における当該建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から30分ごとに午後4時まで(道の区域内にあっては、午前9時から30分ごとに午後3時まで)の各時刻に水平面に生じさせる日影の形状
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における当該建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時まで(道の区域内にあっては、午前9時から午後3時まで)の間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における当該建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時まで(道の区域内にあっては、午前9時から午後3時まで)の間に水平面に生じさせる日影の等時間日影線
申請区域内に建築する建築物で法第56条の2第1項の規定による対象区域内にあるものが、当該申請区域内の他の建築物であって同項の規定による対象区域内にあるものの居住の用に供する部分(その部分が、当該建築する建築物に係る法別表第4(い)欄の各項に掲げる地域又は区域に対応する同表(は)欄の各項に掲げる平均地盤面からの高さより低い場合においては、同項に掲げる平均地盤面からの高さの部分)に生じさせる日影の形状及び等時間日影線
土地の高低
日影形状算定表 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面からの当該建築物の各部分の高さ及び日影の形状を算定するための算式
2面以上の断面図 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面及び平均地盤面からの建築物の各部分の高さ
隣地又はこれに連接する土地で日影が生ずるものの地盤面又は平均地表面
平均地盤面算定表 申請区域内の建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ及び申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面を算定するための算式
 第10条の18の計画書
 法第86条第1項若しくは第2項の規定による認定の申請をしようとする者又は同条第3項若しくは第4項の規定による許可の申請をしようとする者以外に同条第6項に規定する対象区域(以下「対象区域」という。)内の土地について所有権又は借地権を有する者がある場合においては、これらの者の同意を得たことを証する書面
 前3号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの
2 法第86条の2第1項の規定による認定の申請をしようとする者は、別記第61号様式による申請書の正本及び副本に、同条第3項の規定による許可の申請をしようとする者は、別記第61号の2様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
 前項第1号の表の(い)項に掲げる図書及び法第52条第8項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第1項及び第7項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(ろ)項に掲げる図書、同条第9項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第1項、第2項及び第7項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(は)項に掲げる図書、法第56条第7項の規定の適用により同項第1号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(に)項に掲げる図書、同条第7項の規定の適用により同項第2号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(ほ)項に掲げる図書、同条第7項の規定の適用により同項第3号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(へ)項に掲げる図書、法第56条の2第1項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物については同表の(と)項に掲げる図書。ただし、これらの図書は併せて作成することができる。
 法第86条の2第1項の規定による認定の申請をしようとする者以外に公告認定対象区域内にある土地について所有権又は借地権を有する者がある場合又は同条第3項の規定による許可の申請をしようとする者以外に公告許可対象区域内にある土地について所有権又は借地権を有する者がある場合においては、これらの者に対する当該申請に係る建築物の計画に関する説明のために講じた措置を記載した書面
 前2号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの
3 法第86条の2第2項の規定による許可の申請をしようとする者は、別記第61号の2様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
 第1項第1号の表の(い)項に掲げる図書及び法第52条第8項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第1項及び第7項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(ろ)項に掲げる図書、同条第9項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第1項、第2項及び第7項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(は)項に掲げる図書、法第56条第7項の規定の適用により同項第1号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(に)項に掲げる図書、同条第7項の規定の適用により同項第2号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(ほ)項に掲げる図書、同条第7項の規定の適用により同項第3号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(へ)項に掲げる図書、法第56条の2第1項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物については同表の(と)項に掲げる図書。ただし、これらの図書は併せて作成することができる。
 法第86条の2第2項の規定による許可の申請をしようとする者以外に公告認定対象区域内にある土地について所有権又は借地権を有する者がある場合においては、これらの者の同意を得たことを証する書面
 前2号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの
4 特定行政庁は、法第86条第1項若しくは第2項又は法第86条の2第1項の規定による認定(次項において「認定」という。)をしたときは、別記第62号様式による通知書に、法第86条第3項若しくは第4項又は法第86条の2第2項若しくは第3項の規定による許可(次項において「許可」という。)をしたときは、別記第62号の2様式による通知書に、第1項又は前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
5 特定行政庁は、認定をしないときは、別記第63号様式による通知書に、許可をしないときは、別記第63号の2様式による通知書に、第1項、第2項又は第3項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
(一定の一団の土地の区域内の現に存する建築物を前提として総合的見地からする設計の基準)
第10条の17 法第86条第2項及び同条第4項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
 対象区域内の各建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、当該各建築物の避難及び通行の安全の目的を達するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通ずるものを設けること。
 対象区域内の各建築物の外壁の開口部の位置及び構造は、当該各建築物間の距離に応じ、防火上適切な措置が講じられること。
 対象区域内の各建築物の各部分の高さに応じ、当該対象区域内に採光及び通風上有効な空地等を確保すること。
 対象区域内に建築する建築物の高さは、当該対象区域内の他の各建築物の居住の用に供する部分に対し、当該建築物が存する区域における法第56条の2の規定による制限を勘案し、これと同程度に日影となる部分を生じさせることのないものとすること。
(対象区域内の建築物の位置及び構造に関する計画)
第10条の18 法第86条第6項の規定による対象区域内の建築物の位置及び構造に関する計画は、同条第1項又は第2項に規定する認定の申請をしようとする者は別記第64号様式による計画書に、同条第3項又は第4項に規定する許可の申請をしようとする者は別記第64号の2様式による計画書に記載するものとする。
(1の敷地とみなすこと等による制限の緩和の認定又は許可に関する公告事項等)
第10条の19 法第86条第8項の国土交通省令で定める公告事項は、公告に係る対象区域等を縦覧に供する場所とする。
2 法第86条第8項の国土交通省令で定める縦覧事項は、前条の計画書に記載すべき事項とする。
(1の敷地とみなすこと等による制限の緩和の認定又は許可に係る公告の方法)
第10条の20 法第86条第8項及び法第86条の2第6項の規定による公告は、公報への掲載その他特定行政庁が定める方法により行うものとする。
(認定又は許可の取消しの申請等)
第10条の21 法第86条の5第2項の規定による認定の取消し(以下この条において「認定の取消し」という。)の申請をしようとする者は、別記第65号様式による申請書の正本及び副本に、同条第3項の規定による許可の取消し(以下この条において「許可の取消し」という。)の申請をしようとする者は、別記第65号の2様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
 次の表の(い)項に掲げる図書並びに取消しの申請に係る法第86条第10項に規定する公告対象区域(以下「取消対象区域」という。)内の建築物について同表の(ろ)項に掲げる図書及び法第52条第8項の規定によりその容積率が同項の適用がないとした場合における同条第1項及び第7項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(は)項に掲げる図書、同条第9項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第1項、第2項及び第7項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(に)項に掲げる図書、法第56条第7項の規定の適用により同項第1号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(ほ)項に掲げる図書、法第56条第7項の規定の適用により同項第2号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(へ)項に掲げる図書、法第56条第7項の規定の適用により同項第3号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(と)項に掲げる図書、法第56条の2第1項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物については同表の(ち)項に掲げる図書。ただし、同表の(い)項に掲げる配置図又は同表の(ろ)項に掲げる各階平面図は、同表の(は)項に掲げる道路に接して有効な部分の配置図、同表の(に)項に掲げる特定道路の配置図、同表の(ほ)項に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図、同表の(へ)項に掲げる隣地高さ制限適合建築物の配置図、同表の(と)項に掲げる北側高さ制限適合建築物の配置図又は同表の(ち)項に掲げる配置図若しくは日影図と、同表の(ろ)項に掲げる2面以上の立面図又は2面以上の断面図は、同表の(ほ)項に掲げる道路高さ制限適合建築物の2面以上の立面図、同表の(へ)項に掲げる隣地高さ制限適合建築物の2面以上の立面図又は同表の(と)項に掲げる北側高さ制限適合建築物の2面以上の立面図と、それぞれ併せて作成することができる。
図書の種類 明示すべき事項
(い) 配置図 縮尺及び方位
取消対象区域の境界線
取消対象区域内の各建築物の敷地境界線及び位置
取消対象区域内の各建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積及び位置
土地の高低
取消対象区域内の各建築物の各部分の高さ
取消対象区域内の各建築物の敷地の接する道路の位置及び幅員
(ろ) 各階平面図 縮尺及び方位
外壁の開口部の位置及び構造
法第86条の5第2項の規定により法第86条第1項若しくは第2項又は法第86条の2第1項の規定による認定が取り消された場合における延焼のおそれのある部分の外壁の構造
2面以上の立面図 縮尺
開口部の位置及び構造
法第86条の5第2項の規定により法第86条第1項若しくは第2項又は法第86条の2第1項の規定による認定が取り消された場合における延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造
2面以上の断面図 縮尺
地盤面
軒及びひさしの出
軒の高さ及び建築物の高さ
地盤面算定表 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ
地盤面を算定するための算式
(は) 道路に接して有効な部分の配置図 縮尺及び方位
敷地境界線
法第52条第8項第2号に規定する空地の面積及び位置
道路に接して有効な部分の面積及び位置
敷地内における工作物の位置
敷地の接する道路の位置
令第135条の17第3項の表(い)欄各項に掲げる地域の境界線
(に) 特定道路の配置図 敷地境界線
前面道路及び当該前面道路が接続する特定道路の位置及び幅員
当該特定道路から敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長
(ほ) 道路高さ制限適合建築物の配置図 縮尺
敷地境界線
敷地内における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の位置
擁壁の位置
土地の高低
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の前面道路の境界線からの後退距離
道路制限勾配が異なる地域等の境界線
令第132条又は第134条第2項に規定する区域の境界線
令第135条の9に規定する位置及び当該位置の間の距離
申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物について令第135条の9に規定する位置ごとに算定した天空率
道路高さ制限適合建築物の2面以上の立面図 縮尺
前面道路の路面の中心の高さ
前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
令第135条の2第2項の規定により特定行政庁が規則で定める高さ
擁壁の位置
土地の高低
令第135条の9に規定する位置からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
道路高さ制限近接点における水平投影位置確認表 前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
道路高さ制限近接点から申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
道路高さ制限近接点における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空図 水平投影面
天空率
道路高さ制限近接点における天空率算定表 申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式
(へ) 隣地高さ制限適合建築物の配置図 縮尺
敷地境界線
敷地内における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の位置
擁壁の位置
土地の高低
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
法第56条第1項第2号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離
令第135条の7第1項第2号に規定する隣地高さ制限適合建築物の隣地境界線からの後退距離
隣地制限勾配が異なる地域等の境界線
高低差区分区域の境界線
令第135条の10に規定する位置及び当該位置の間の距離
申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物について令第135条の10に規定する位置ごとに算定した天空率
隣地高さ制限適合建築物の2面以上の立面図 縮尺
地盤面
地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
令第135条の3第2項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ
擁壁の位置
土地の高低
高低差区分区域の境界線
令第135条の10に規定する位置からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
隣地高さ制限近接点における水平投影位置確認表 申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
隣地高さ制限近接点から申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
隣地高さ制限近接点における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空図 水平投影面
天空率
隣地高さ制限近接点における天空率算定表 申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式
(と) 北側高さ制限適合建築物の配置図 縮尺
敷地境界線
敷地内における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の位置
擁壁の位置
土地の高低
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ
北側制限高さが異なる地域の境界線
高低差区分区域の境界線
令第135条の11に規定する位置及び当該位置の間の距離
申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物について令第135条の11に規定する位置ごとに算定した天空率
北側高さ制限適合建築物の2面以上の立面図 縮尺
地盤面
地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ
令第135条の4第2項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ
擁壁の位置
土地の高低
令第135条の11に規定する位置からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の高さ
北側高さ制限近接点における水平投影位置確認表 申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ
北側高さ制限近接点から申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
北側高さ制限近接点における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空図 水平投影面
天空率
北側高さ制限近接点における天空率算定表 申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式
(ち) 配置図 軒の高さ
地盤面の異なる区域の境界線
敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員
日影図 縮尺及び方位
敷地境界線
法第56条の2第1項の対象区域の境界線
法別表第4(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の境界線
高層住居誘導地区又は都市再生特別地区の境界線
日影時間の異なる区域の境界線
敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員
敷地内における建築物の位置
平均地盤面からの建築物の各部分の高さ
測定線
建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から30分ごとに午後4時まで(道の区域内にあっては、午前9時から30分ごとに午後3時まで)の各時刻に水平面に生じさせる日影の形状
建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時まで(道の区域内にあっては、午前9時から午後3時まで)の間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間
建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時まで(道の区域内にあっては、午前9時から午後3時まで)の間に水平面に生じさせる日影時間
建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時まで(道の区域内にあっては、午前9時から午後3時まで)の間に水平面に生じさせる日影の等時間日影線
土地の高低
日影形状算定表 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面からの当該建築物の各部分の高さ及び日影の形状を算定するための算式
2面以上の断面図 平均地盤面
地盤面及び平均地盤面からの建築物の各部分の高さ
隣地又はこれに連接する土地で日影が生ずるものの地盤面又は平均地表面
平均地盤面算定表 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ及び平均地盤面を算定するための算式
 取消対象区域内の土地について所有権又は借地権を有する者全員の合意を証する書面
 前2号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの
2 特定行政庁は、認定の取消しをしたときは、別記第66号様式による通知書に、許可の取消しをしたときは、別記第66号の2様式による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
3 特定行政庁は、取消しをしないときは、別記第67号様式による通知書に、許可の取消しをしないときは、別記第67号の2様式による通知書に、第1項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
(認定の取消しに係る公告の方法)
第10条の22 第10条の20の規定は、法第86条の5第4項の規定による公告について準用する。
(認定の取消しに係る公告)
第10条の22の2 特定行政庁は、法第86条第1項若しくは第2項又は第86条の2第1項の規定による認定を取り消したとき(法第86条の5第2項の規定による認定の取消しをしたときを除く。第3項において同じ。)は、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
2 第10条の20の規定は、前項の規定による公告について準用する。
3 法第86条第1項若しくは第2項又は第86条の2第1項の規定による認定を取り消したときは、第1項の規定による公告によって、その効力を生ずる。
(許可の取消しに係る公告)
第10条の22の3 特定行政庁は、法第86条第3項若しくは第4項又は第86条の2第2項若しくは第3項の規定による許可を取り消したとき(法第86条の5第3項の規定による許可の取消しをしたときを除く。第3項において同じ。)は、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
2 第10条の20の規定は、前項の規定による公告について準用する。
3 法第86条第3項若しくは第4項又は第86条の2第2項若しくは第3項の規定による許可を取り消したときは、第1項の規定による公告によって、その効力を生ずる。
(全体計画認定の申請等)
第10条の23 全体計画認定の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる図書及び書類を特定行政庁に提出するものとする。ただし、第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる配置図又は各階平面図は、同条第1項の表2の(二十三)項の(ろ)欄に掲げる道路に接して有効な部分の配置図若しくは特定道路の配置図、同表の(二十八)項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図、隣地高さ制限適合建築物の配置図若しくは北側高さ制限適合建築物の配置図又は同表の(二十九)項の(ろ)欄に掲げる日影図と、同条第1項の表1の(ろ)項に掲げる2面以上の立面図又は2面以上の断面図は、同条第1項の表2の(二十八)項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の2面以上の立面図、隣地高さ制限適合建築物の2面以上の立面図若しくは北側高さ制限適合建築物の2面以上の立面図又は同表の(四十五)項の(ろ)欄に掲げる防災都市計画施設に面する方向の立面図と、それぞれ併せて作成することができる。
 別記第67号の3様式による申請書(以下この条及び次条において単に「申請書」という。)の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類で、全体計画に係るそれぞれの工事ごとに作成したものを添えたもの(正本に添える図書にあっては、当該図書の設計者の記名及び押印があるものに限る。)
 第1条の3第1項の表1の各項に掲げる図書(同条第1項第1号イの認定を受けた構造の建築物又はその部分に係る場合で当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては同号イに規定する国土交通大臣の指定した図書を除く。)
 申請に係る建築物が第1条の3第1項第1号ロ(1)から(3)までに掲げる建築物である場合にあっては、それぞれ当該(1)から(3)までに定める図書及び書類
 申請に係る建築物が法第3条第2項(法第86条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものであることを示す書面
 全体計画概要書
2 申請に係る全体計画に建築設備に係る部分が含まれる場合においては、申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。
 別記第67号の3様式による正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類で、全体計画に係るそれぞれの工事ごとに作成したものを添えたもの(正本に添える図書にあっては、当該図書の設計者の記名及び押印があるものに限る。)
 前項第1号イからハまでに掲げる図書及び書類
 申請に係る全体計画に法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合又は法第6条第1項第1号から第3号までに掲げる建築物の全体計画に令第146条第1項第3号に掲げる建築設備に係る部分が含まれる場合にあっては、別記第8号様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類
 申請に係る全体計画に含まれる建築設備が第1条の3第4項第1号ハ(1)及び(2)に掲げる建築設備である場合にあっては、それぞれ当該(1)及び(2)に定める図書及び書類
 全体計画概要書
3 第1項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる建築物の全体計画に係る申請書にあっては、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
 法第6条の4第1項第2号に掲げる建築物 認定型式の認定書の写し(その認定型式が令第136条の2の11第1号イに掲げる規定に適合するものであることの認定を受けたものである場合にあっては、当該認定型式の認定書の写し及び第1条の3第5項第1号に規定する国土交通大臣が定める図書及び書類)を添えたものにあっては、同項の表1の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要しない。
 法第6条の4第1項第3号に掲げる建築物 第1条の3第5項の表2の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要せず、同表の(は)欄に掲げる図書については同表の(に)欄に掲げる事項を明示することを要しない。
 認証型式部材等を有する建築物 認証型式部材等に係る認証書の写しを添えたものにあっては、第1条の3第5項の表1の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる図書についてはこれらを添えることを要せず、同表の(に)欄に掲げる図書については同表の(ほ)欄に掲げる事項を明示することを要しない。
4 第1条の3第1項の表1の各項に掲げる図書に明示すべき事項を同表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を第1項又は第2項の申請書に添える場合においては、第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を第1項又は第2項の申請書に添えることを要しない。
5 特定行政庁は、申請に係る建築物が法第39条第2項、第40条、第43条第3項、第43条の2、第49条から第50条まで、第68条の2第1項若しくは第68条の9第1項の規定に基づく条例(法第87条第2項又は第3項においてこれらの規定に基づく条例の規定を準用する場合を含む。)又は第68条の9第2項の規定に基づく条例の規定に適合するものであることについての確認をするために特に必要があると認める場合においては、規則で、第1項又は第2項の規定に定めるもののほか、申請書に添えるべき図書について必要な規定を設けることができる。
6 前各項に規定する図書及び書類のほか、特定行政庁が全体計画の内容を把握するため又は申請に係る建築物の安全性を確かめるために特に必要があると認めて規則で定める図書及び書類を申請書に添えなければならない。
7 前各項の規定により申請書に添えるべき図書及び書類のうち2以上の図書及び書類の内容が同一である場合においては、申請書にその旨を記載した上で、これらの図書及び書類のうちいずれかの図書及び書類を申請書に添付し、他の図書及び書類の添付を省略することができる。
8 特定行政庁は、全体計画認定をしたときは、別記第67号の5様式による通知書に、当該全体計画認定に係る申請書の副本及びその添付図書及び添付書類を添えて、申請者に通知するものとする。
9 特定行政庁は、全体計画認定をしないときは、別記第67号の6様式による通知書に、当該通知に係る申請書の副本及びその添付図書及び添付書類を添えて、申請者に通知するものとする。
(全体計画認定の変更の申請等)
第10条の24 全体計画変更認定の申請をしようとする者は、申請書の正本及び副本並びに全体計画概要書に前条第1項から第7項までの規定による添付図書添付書類のうち変更に係るものを添えて、特定行政庁に提出するものとする。
2 前条第8項及び第9項の規定は、全体計画認定の変更の場合について準用する。この場合において、同条第8項及び第9項中「全体計画認定」とあるのは「全体計画変更認定」と、「添付図書及び添付書類」とあるのは「添付図書及び添付書類(変更に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。
(全体計画の変更に係る認定を要しない軽微な変更)
第10条の25 法第86条の8第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
 第3条の2第1項各号に掲げる変更であって、変更後も全体計画に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなもの
 全体計画認定を受けた全体計画に係る工事の実施時期の変更のうち、工事の着手又は完了の予定年月日の3月以内の変更
(工事現場の確認の表示の様式)
第11条 法第89条第1項(法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による工事現場における確認の表示の様式は、別記第68号様式による。
(安全上の措置等に関する計画届の様式)
第11条の2 法第90条の3(法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定による建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画の届出(安全上の措置等に関する計画届)をしようとする建築主は、別記第69号様式による届出書に次の表に掲げる図書を添えて特定行政庁に提出するものとする。当該計画を変更した場合も同様とする。
図書の種類 明示すべき事項
付近見取図 方位、道路及び目標となる地物
配置図 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員
工事着手前の各階平面図 縮尺、方位、間取、各室の用途、壁の位置及び種類並びに開口部及び防火設備の位置
工事計画書 工事により機能の確保に支障を生ずる避難施設等の種類、箇所及び工事期間、工事に伴う火気の種類、使用場所及び使用期間、工事に使用する資材及び機械器具の種類、量並びに集積、設置等の場所、方法及び期間、工事に係る部分の区画の方法並びに工事に係る部分の工事完了後の状況
安全計画書 工事の施工中における使用部分及びその用途並びに工事により機能の確保に支障を生ずる避難施設等に係る代替措置の概要、使用する火気、資材及び機械器具の管理の方法その他安全上、防火上又は避難上講ずる措置の内容
2 法第7条の6第1項第1号又は第2号の規定による仮使用の認定を受けた者が前項の届出をする場合においては、同項の規定にかかわらず、同項の表に掲げる図書を添えることを要しない。
(手数料の納付の方法)
第11条の2の2 法第97条の4第1項及び第2項の手数料の納付は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。
 国に納める場合 当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもって納める。ただし、次のいずれかに該当する場合においては、現金をもってすることができる。
 印紙をもって納め難い事由があるとき。
 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第97条の4第1項の申請をする場合において、当該申請により得られた納付情報により当該手数料を納めるとき。
 指定認定機関又は承認認定機関に納める場合 法第77条の45第1項(法第77条の54第2項において準用する場合を含む。)に規定する認定等業務規程で定めるところにより納める。
 指定性能評価機関又は承認性能評価機関に納める場合 法第77条の56第2項及び法第77条の57第2項において準用する法第77条の45第1項の性能評価の業務に関する規程で定めるところにより納める。
(手数料の額)
第11条の2の3 法第97条の4第1項の国土交通省令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 構造方法等の認定 申請1件につき、2万円に、別表第2の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額を加算した額。ただし、法第68条の25第5項及び第7項の規定により申請する場合にあっては、2万円とする。
 特殊構造方法等認定 申請1件につき、205万円
 型式適合認定 申請1件につき、別表第3の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額
 型式部材等製造者の認証又はその更新 申請に係る工場等1件につき、49万円
 法第68条の22第1項の認証又はその更新 申請に係る工場等1件につき、39万円に、職員2人が同条第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)において準用する法第68条の13に掲げる基準に適合するかどうかを審査するため、当該審査に係る工場等の所在地に出張するとした場合に旅費法の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、第10条の5の18から第10条の5の20までの規定を準用する。
2 前項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の手数料は、それぞれ当該各号に定める額とする。
 構造方法等の認定のための審査に当たって実物等の提出を受けて試験その他の方法により評価を行うことが困難であることその他の理由により申請者が工場等において行う試験に立ち会い、又は工場等における指定建築材料の製造、検査若しくは品質管理を実地に確認する必要がある場合として国土交通大臣が定める場合 申請1件につき、前項第1号本文に定める額に、当該試験の立会い又は当該実地確認を行うために必要な費用として国土交通大臣が定める額を加算した額(ただし、法第68条の25第5項及び第7項の規定により申請する場合にあっては、2万円)
 既に構造方法等の認定のための審査に当たって行われた評価に係る試験の結果を用いることにより、新たな試験を要しないこととなる評価に基づいて行われる認定を受けようとする場合 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める額(ただし、法第68条の25第5項及び第7項の規定により申請する場合にあっては、2万円)
 法第2条第9号若しくは第9号の2ロ又は令第1条第5号若しくは第6号、令第20条の7第2項から第4項まで、令第112条第1項、令第114条第5項若しくは令第137条の10第4号の規定に基づく認定の場合 28万円
 令第46条第4項の表1の(八)項又は第8条の3の規定に基づく認定の場合 72万円
 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成11年建設省令第13号。第5項第1号において「機関省令」という。)第63条第4号に掲げる認定のうち、イ又はロの認定以外の認定の場合 37万円
 既に構造方法等の認定を受けた構造方法等の軽微な変更であって、国土交通大臣が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの認定を受けようとする場合 2万円に、別表第2(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の10分の1の額を加算した額(ただし、法第68条の25第5項及び第7項の規定により申請する場合にあっては、2万円)
 既に特殊構造方法等認定を受けた構造方法又は建築材料の軽微な変更であって、国土交通大臣が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの認定を受けようとする場合 55万円
 次の表の各項に掲げる規定のうち、既に型式適合認定(建築物の部分で、門、塀、改良便槽、屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)以外のものに関する認定に限る。)を受けた型式について、認定を受けようとする場合 次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イからヘまでに定める額
 次の表の(一)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合 別表第3(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の5分の3
 次の表の(二)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合 別表第3(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の4分の1
 次の表の(三)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合 別表第3(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の4分の1
 次の表の(一)項及び(二)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合(イ又はロに掲げる場合を除く。) 別表第3(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の5分の4
 次の表の(一)項及び(三)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合(イ又はハに掲げる場合を除く。) 別表第3(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の5分の4
 次の表の(二)項及び(三)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合(ロ又はハに掲げる場合を除く。) 別表第3(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の20分の9
(一) 法第20条(第1項第1号後段、第2号イ後段及び第3号イ後段に係る部分に限る。)及び令第3章(令第52条第1項、令第61条、令第62条の8、令第74条第2項、令第75条、令第76条及び令第80条の3を除き、令第80条の2にあっては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)の規定
(二) 法第21条から法第23条まで、法第25条から法第27条まで、法第35条の2、法第35条の3、法第3章第5節(法第61条中門及び塀に係る部分、法第64条並びに法第66条を除く。)、法第67条第1項(門及び塀に係る部分を除く。)及び法第84条の2並びに令第4章、令第5章(第6節を除く。)、令第5章の2、令第5章の3、令第7章の2(令第136条の2第5号を除く。)及び令第7章の9の規定
(三) 法第28条(第1項を除く。)、法第28条の2から法第30条まで、法第31条第1項、法第33条及び法第34条並びに令第2章(令第19条、令第20条及び令第31条から令第35条までを除く。)及び令第5章の4(令第129条の2の4第3項第3号を除き、令第129条の2の3第1項及び令第129条の2の4第2項第6号にあっては国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
 既に型式部材等製造者の認証を受けた者が、当該認証に係る技術的生産条件で製造をする別の型式部材等につき新たに型式部材等製造者の認証を受けようとする場合 申請1件につき2万6000円
 同時に行われる申請において、一の技術的生産条件で製造をする2以上の型式の型式部材等につき認証を受けようとする場合 2万6000円に申請件数から1を減じた数を乗じた額及び前項第4号又は第5号に規定する額(申請に係る工場等の件数を1として算定したものとする。次号において同じ。)の合計額
 一の申請において、一の技術的生産条件で2以上の工場等において認証を受けようとする場合 2万6000円に申請に係る工場等の件数から1を減じた数を乗じた額及び前項第4号又は第5号に規定する額の合計額
3 法第97条の4第2項の国土交通省令で定める手数料のうち指定認定機関又は指定性能評価機関が行う処分又は性能評価(以下この条において「処分等」という。)に係るものの額は、次の各号に掲げる処分等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 型式適合認定 申請1件につき、第1項第3号に掲げる額
 型式部材等製造者の認証又はその更新 申請に係る工場等1件につき、第1項第4号に掲げる額
 法第68条の22第1項の認証又はその更新 申請に係る工場等1件につき、39万円に、指定認定機関の主たる事務所の所在地より当該申請に係る工場等の所在地に出張するとした場合に第1項第5号の規定に準じて算出した旅費の額に相当する額を加算した額
 性能評価 別表第2の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額
4 第2項(第1号から第4号までを除く。)の規定は、前項第1号から第3号までに掲げる処分の申請に係る手数料の額について準用する。
5 第3項第4号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の手数料は、それぞれ当該各号に定める額とする。
 機関省令第63条第5号の規定による審査に基づく性能評価を受ける場合 申請1件につき、別表第2の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額に、第2項第1号に規定する国土交通大臣が定める額を加算した額
 既に構造方法等の認定のための審査に当たって行われた性能評価に係る試験の結果を用いることにより、新たな試験を要しないこととなる性能評価を受ける場合 申請1件につき、次のイからハまでに掲げる性能評価の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める額
 第2項第2号イに掲げる認定に係る性能評価 26万円
 第2項第2号ロに掲げる認定に係る性能評価 70万円
 第2項第2号ハに掲げる認定に係る性能評価 35万円
 既に構造方法等の認定を受けた構造方法等の軽微な変更であって、国土交通大臣が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの認定を受けようとする場合に係る性能評価を受ける場合 別表第2(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の10分の1
6 法第97条の4第2項の国土交通省令で定める手数料のうち承認認定機関又は承認性能評価機関が行う処分等に係るものの額は、次に掲げる基準に適合するものとして国土交通大臣の認可を受けた額とする。
 手数料の額が当該処分等の業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものではないこと。
7 承認認定機関又は承認性能評価機関は、前項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
 認可を受けようとする手数料の額(業務の区分ごとに定めたものとする。次号において同じ。)
 審査1件当たりに要する人件費、事務費その他の経費の額
 旅費(鉄道費、船賃、航空賃及び車賃をいう。)、日当及び宿泊料の額
 その他必要な事項
(磁気ディスク等による手続)
第11条の3 特定行政庁が指定した区域内においては、次の表の(い)欄に掲げる申請書、届出書、報告書、届出、通知書又は計画書については、(ろ)欄に掲げる書類に代えて、特定行政庁が定める方法により当該書類に明示すべき事項を記録した磁気ディスク等であって、特定行政庁が定めるものによることができる。
(い) (ろ)
第1条の3第1項の申請書 別記第2号様式の第2面から第6面までによる書類並びに別記第3号様式による建築計画概要書の第一面及び第2面による書類
別記第3号様式による建築計画概要書の第3面による書類のうち配置図
第1条の3第4項の申請書 別記第2号様式の第2面から第6面までによる書類、別記第8号様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類並びに別記第3号様式による建築計画概要書の第一面及び第2面による書類
別記第3号様式による建築計画概要書の第3面による書類のうち配置図
第1条の3第8項に規定する場合の申請書 別記第4号様式(「計画を変更する建築物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
第2条の2第1項の申請書 別記第8号様式の第2面による書類
第2条の2第5項に規定する場合の申請書 別記第9号様式(「計画を変更する昇降機の直前の確認の欄」又は「計画を変更する建築設備の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
第3条第1項の申請書(観光用エレベーター等に係るものを除く。) 別記第10号様式の第2面による書類
第3条第1項の申請書(観光用エレベーター等に係るものに限る。) 別記第8号様式(昇降機用)の第2面による書類
第3条第2項の申請書 別記第11号様式の第2面による書類及び別記第12号様式による築造計画概要書の第一面による書類
別記第12号様式による築造計画概要書の第2面による書類のうち配置図
第3条第3項の申請書 別記第2号様式の第2面から第6面までによる書類、別記第8号様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類、別記第10号様式中の「工作物の概要の欄」又は別記第8号様式(昇降機用)中の「昇降機の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類並びに別記第3号様式による建築計画概要書の第一面及び第2面による書類
別記第3号様式による建築計画概要書の第3面による書類のうち配置図
第3条第7項に規定する場合の申請書 別記第13号様式(「計画を変更する工作物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
別記第14号様式(「計画を変更する工作物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
第4条第1項の申請書 別記第19号様式の第2面及び第3面による書類
第4条の2第1項の届出書 別記第20号様式の第2面及び第3面による書類
第4条の8第1項の申請書 別記第26号様式の第2面及び第3面による書類
第4条の16第1項の仮使用認定申請書 別記第33号様式による仮使用認定申請書の第2面による書類
第4条の16第2項の仮使用認定申請書(建築主事に申請する場合に限る。) 別記第34号様式による仮使用認定申請書の第2面による書類
第5条第3項の報告書 別記第36号の2様式の第一面(「所有者の欄」、「管理者の欄」、「調査者の欄」、「報告対象建築物の欄」及び「調査による指摘の概要の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第2面、第3面及び第4面による書類、別記第36号の3様式による定期調査報告概要書並びに第5条第3項に規定する国土交通大臣が定める調査結果表
第6条第3項又は第6条の2の2第3項の報告書(昇降機(観光用エレベーター等を含む。以下同じ。)に係るものに限る。) 別記第36号の4様式の第一面(「所有者の欄」、「管理者の欄」、「報告対象建築物等の欄」及び「報告対象昇降機の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第2面及び第3面による書類、別記第36号の5様式による定期検査報告概要書並びに第6条第3項又は第6条の2の2第3項に規定する国土交通大臣が定める検査結果表
第6条第3項又は第6条の2の2第3項の報告書(昇降機、遊戯施設及び防火設備に係るものを除く。) 別記第36号の6様式の第一面(「所有者の欄」、「管理者の欄」、「検査者の欄」、「報告対象建築物の欄」及び「検査による指摘の概要の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第2面及び第3面による書類、別記第36号の7様式による定期検査報告概要書並びに第6条第3項又は第6条の2の2第3項に規定する国土交通大臣が定める検査結果表
第6条第3項の報告書(防火設備に係るものに限る。) 別記第36号の8様式の第一面(「所有者の欄」、「管理者の欄」、「検査者の欄」、「報告対象建築物の欄」及び「検査による指摘の概要の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第2面及び第3面による書類、別記第36号の9様式による定期検査報告概要書並びに第6条第3項に規定する国土交通大臣が定める検査結果表
第6条の2の2第3項の報告書(遊戯施設に係るものに限る。) 別記第36号の10様式の第一面(「所有者の欄」、「管理者の欄」、「報告対象遊園地等の欄」及び「報告対象遊戯施設の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第2面及び第3面による書類、別記第36号の11様式による定期検査報告概要書並びに第6条の2の2第3項に規定する国土交通大臣が定める検査結果表
第8条第1項の建築物を建築しようとする旨の届出 別記第40号様式の第2面から第4面までによる書類
第8条第1項の建築物を除却しようとする旨の届出 別記第41号様式の第2面による書類
第8条第2項の建築物を建築しようとする旨の届出及び建築物を除却しようとする旨の届出 別記第40号様式の第2面から第4面までによる書類
第8条の2第1項において準用する第1条の3第1項の規定による通知書 別記第42号様式の第2面から第6面までによる書類並びに別記第3号様式による建築計画概要書の第一面及び第2面による書類
別記第3号様式による建築計画概要書の第3面による書類のうち配置図
第8条の2第1項において準用する第1条の3第4項の規定による通知書 別記第42号様式の第2面から第6面までによる書類、別記第42号の7様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類並びに別記第3号様式による建築計画概要書の第一面及び第2面による書類
別記第3号様式による建築計画概要書の第3面による書類のうち配置図
第8条の2第1項において準用する第1条の3第8項に規定する場合の通知書 別記第42号の2様式(「計画を変更する建築物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
第8条の2第5項において準用する第2条の2第1項の規定による通知書 別記第42号の7様式の第2面による書類
第8条の2第5項において準用する第2条の2第5項に規定する場合の通知書 別記第42号の8様式(「計画を変更する昇降機の直前の確認の欄」又は「計画を変更する建築設備の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
第8条の2第6項において準用する第3条第1項の規定による通知書(観光用エレベーター等に係るものを除く。) 別記第42号の9様式の第2面による書類
第8条の2第6項において準用する第3条第1項の規定による通知書(観光用エレベーター等に係るものに限る。) 別記第42号の7様式(昇降機用)の第2面による書類
第8条の2第6項において準用する第3条第2項の規定による通知書 別記第42号の10様式の第2面による書類及び別記第12号様式による築造計画概要書の第一面による書類
別記第12号様式による築造計画概要書の第2面による書類のうち配置図
第8条の2第6項において準用する第3条第3項の規定による通知書 別記第42号様式の第2面から第6面までによる書類、別記第42号の7様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類、別記第42号の9様式中の「工作物の概要の欄」又は別記第42号の7様式(昇降機用)中の「昇降機の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類並びに別記第3号様式による建築計画概要書の第一面及び第2面による書類
別記第3号様式による建築計画概要書の第3面による書類のうち配置図
第8条の2第6項において準用する第3条第7項に規定する場合の通知書 別記第42号の11様式(「計画を変更する工作物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
別記第42号の12様式(「計画を変更する工作物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
第8条の2第13項において準用する第4条第1項の規定による通知書 別記第42号の13様式の第2面及び第3面による書類
第8条の2第14項において準用する第4条の2第1項の規定による通知書 別記第42号の14様式の第2面及び第3面による書類
第8条の2第17項において準用する第4条の8第1項の規定による通知書 別記第42号の17様式の第2面及び第3面による書類
第8条の2第20項において準用する第4条の16第1項の仮使用認定申請書 別記第42号の20様式による仮使用認定申請書の第2面による書類
第8条の2第20項において準用する第4条の16第3項の仮使用認定申請書 別記第42号の21様式による仮使用認定申請書の第2面による書類
第10条の4第1項の申請書(法第85条第3項、第5項若しくは第6項又は法第87条の3第3項、第5項若しくは第6項の規定に係るものを除く。) 別記第43号様式の第一面(「申請者の欄」及び「設計者の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第2面及び第3面による書類
第10条の4第1項の申請書のうち法第85条第3項、第5項若しくは第6項又は法第87条の3第3項、第5項若しくは第6項の規定に係るもの 別記第44号様式の第一面(「申請者の欄」及び「設計者の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)及び第2面による書類
第10条の4第4項の申請書 別記第47号様式の第2面による書類
第10条の4の2第1項の申請書 別記第48号様式の第一面(「申請者の欄」及び「設計者の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第2面及び第3面による書類
第10条の4の5第1項の申請書 別記第49号の3様式の第一面(「申請者の欄」及び「敷地の数の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第2面及び第3面による書類
第10条の4の5第1項第2号の計画書 別記第49号の4様式の第一面による書類
第10条の4の8第1項の申請書 別記第49号の7様式の第一面(「申請者の欄」、「既指定番号の欄」及び「敷地の数の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)及び第2面による書類
第10条の16第1項及び第2項の申請書(認定に係るものに限る。) 別記第61号様式の第一面(「申請者の欄」及び「設計者の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第2面及び第3面による書類
第10条の16第1項及び第2項の申請書(許可に係るものに限る。) 別記第61号の2様式の第一面(「申請者の欄」及び「設計者の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第2面及び第3面による書類
第10条の18の計画書(認定に係るものに限る。) 別記第64号様式の第一面による書類
第10条の18の計画書(許可に係るものに限る。) 別記第64号の2様式の第一面による書類
第10条の21第1項の申請書(認定に係るものに限る。) 別記第65号様式の第一面(「申請者の欄」、「既認定番号の欄」及び「建築物の数の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第2面及び第3面による書類
第10条の21第1項の申請書(許可に係るものに限る。) 別記第65号の2様式の第一面(「申請者の欄」、「既許可番号の欄」及び「建築物の数の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第2面及び第3面による書類
第10条の23の申請書 別記第67号の3様式の第一面(「申請者の欄」及び「設計者の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)及び第2面から第6面までによる書類並びに全体計画概要書
第10条の24の申請書 別記第67号の3様式の第一面(「申請者の欄」及び「設計者の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)及び第2面から第6面までによる書類並びに全体計画概要書
第11条の2第1項の届出 別記第69号様式の第2面による書類
2 前項の区域内においては、第1条の3第1項若しくは第4項若しくは第3条第2項若しくは第3項の申請書又は第8条の2第1項において準用する第1条の3第1項若しくは第4項若しくは第8条の2第6項において準用する第3条第2項若しくは第3項の規定による通知書については、次の各号に掲げる付近見取図に代えて、当該図書に明示すべき事項を記録した磁気ディスク等であって、特定行政庁が定めるものによることができる。
 別記第3号様式による建築計画概要書の第3面による書類のうち付近見取図
 別記第12号様式による築造計画概要書の第2面による書類のうち付近見取図
3 次の表の(い)欄に掲げる申請書のうち同表の(ろ)欄に掲げる書類については、当該書類の提出に代えて、当該書類に明示すべき事項を記録した磁気ディスク等の提出のうち指定確認検査機関が定めるものによることができる。
(い) (ろ)
第3条の3第1項において準用する第1条の3第1項の申請書 別記第2号様式の第2面から第6面までによる書類及び別記第3号様式による建築計画概要書
第3条の3第1項において準用する第1条の3第4項の申請書 別記第2号様式の第2面から第6面までによる書類、別記第8号様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類及び別記第3号様式による建築計画概要書
第3条の3第1項において準用する第1条の3第8項に規定する場合の申請書 別記第4号様式(「計画を変更する建築物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
第3条の3第2項において準用する第2条の2第1項の申請書 別記第8号様式の第2面による書類
第3条の3第2項において準用する第2条の2第5項に規定する場合の申請書 別記第9号様式(「計画を変更する昇降機の直前の確認の欄」又は「計画を変更する建築設備の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
第3条の3第3項において準用する第3条第1項の申請書(観光用エレベーター等に係るものを除く。) 別記第10号様式の第2面による書類
第3条の3第3項において準用する第3条第1項の申請書(観光用エレベーター等に係るものに限る。) 別記第8号様式(昇降機用)の第2面による書類
第3条の3第3項において準用する第3条第2項の申請書 別記第11号様式の第2面による書類及び別記第12号様式による築造計画概要書
第3条の3第3項において準用する第3条第3項の申請書 別記第2号様式の第2面から第6面までによる書類、別記第8号様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類、別記第10号様式中の「工作物の概要の欄」又は別記第8号様式(昇降機用)中の「昇降機の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類及び別記第3号様式による建築計画概要書
第3条の3第3項において準用する第3条第7項に規定する場合の申請書 別記第13号様式(「計画を変更する工作物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
別記第14号様式(「計画を変更する工作物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
第4条の4の2において準用する第4条第1項の申請書 別記第19号様式の第2面及び第3面による書類
第4条の11の2において準用する第4条の8第1項の申請書 別記第26号様式の第2面及び第3面による書類
第4条の16第2項の仮使用認定申請書(指定確認検査機関に申請する場合に限る。) 別記第34号様式による仮使用認定申請書第2面による書類
4 次の表の(い)欄に掲げる申請書又は通知書については、(ろ)欄に掲げる書類に代えて、都道府県知事が定める方法により当該書類に明示すべき事項を記録した磁気ディスク等であって、都道府県知事が定めるものによることができる。
(い) (ろ)
第3条の7第1項の申請書 別記第18号の2様式の第2面及び第3面による書類並びに別記第3号様式による建築計画概要書の第一面及び第2面による書類
別記第3号様式による建築計画概要書の第3面による書類のうち配置図
第8条の2第7項において準用する第3条の7第1項の規定による通知書 別記第42号の12の2様式の第2面及び第3面による書類並びに別記第3号様式による建築計画概要書の第一面及び第2面による書類
別記第3号様式による建築計画概要書の第3面による書類のうち配置図
5 第3条の7第1項の申請書又は第8条の2第7項において準用する第3条の7第1項の規定による通知書については、別記第3号様式による建築計画概要書の第3面による書類のうち付近見取図に代えて、当該図書に明示すべき事項を記録した磁気ディスク等であって、都道府県知事が定めるものによることができる。
6 次の表の(い)欄に掲げる申請書又は通知書については、(ろ)欄に掲げる書類に代えて、当該書類に明示すべき事項を記録した磁気ディスク等の提出のうち指定構造計算適合性判定機関が定めるものによることができる。
(い) (ろ)
第3条の10において準用する第3条の7第1項の申請書 別記第18号の2様式の第2面及び第3面による書類並びに別記第3号様式による建築計画概要書
第8条の2第7項において準用する第3条の10において準用する第3条の7第1項の規定による通知書 別記第42号の12の2様式の第2面及び第3面による書類並びに別記第3号様式による建築計画概要書
(書類の閲覧等)
第11条の4 法第93条の2(法第88条第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。ただし、それぞれの書類に記載すべき事項が特定行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもってこれらの図書とみなす。
 別記第3号様式による建築計画概要書
 別記第12号様式による築造計画概要書
 別記第36号の3様式による定期調査報告概要書
 別記第36号の5様式、別記第36号の7様式、別記第36号の9様式及び別記第36号の11様式による定期検査報告概要書
 処分等概要書
 全体計画概要書
 指定道路図
 指定道路調書
2 特定行政庁は、前項の書類(同項第7号及び第8号の書類を除く。)を当該建築物が滅失し、又は除却されるまで、閲覧に供さなければならない。
3 特定行政庁は、第1項の書類を閲覧に供するため、閲覧の場所及び閲覧に関する規程を定めてこれを告示しなければならない。
(映像等の送受信による通話の方法による口頭審査)
第11条の5 令第147条の4において準用する行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第8条に規定する方法によって口頭審査の期日に審理を行う場合には、審理関係人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第28条に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であって審査庁(同法第9条第1項に規定する審査庁をいう。)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
(権限の委任)
第12条 法(第6条の2第1項(第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)、第7条の2第1項(第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)、第18条の2第1項並びに第4章の2第2節及び第3節を除く。)、令及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第5号から第8号までに掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
 法第9条の3第1項の規定による通知を受理し、及び同条第2項の規定により通知すること(国土交通大臣が講じた免許又は許可の取消し、業務の停止の処分その他必要な措置に係るものを除く。)。
 法第12条の2第1項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)及び法第12条の3第3項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による交付をすること。
 法第12条の2第1項第2号(法第88条第1項において準用する場合を含む。)及び法第12条の3第3項第2号(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による認定をすること。
 法第12条の2第3項(法第12条の3第4項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)又は法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定により返納を命ずること。
 法第14条第1項の規定による助言又は援助をし、及び同条第2項の規定により必要な勧告、助言若しくは援助をし、又は必要な参考資料を提供すること。
 法第15条の2の規定により必要な報告若しくは物件の提出を求め、又はその職員に立入検査、試験若しくは質問させること。
 法第16条の規定により必要な報告又は統計の資料の提出を求めること。
 法第17条第2項、第4項(同条第11項において準用する場合を含む。)及び第9項の規定により指示すること。
 法第49条第2項の規定による承認をすること。
 法第68条の2第5項の規定による承認をすること。
十一 法第4章の3に規定する権限
十二 法第85条の3の規定による承認をすること。
十三 令第144条の4第3項(第10条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による承認をすること。
十四 第6条の18(第6条の23、第6条の25及び第6条の27において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により範囲を限定し、条件を付し、及びこれを変更すること。
十五 第6条の20(第6条の23、第6条の25及び第6条の27において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による再交付をすること。

附則

この省令は、昭和25年11月23日から施行する。
附則 (昭和27年4月1日建設省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年6月1日建設省令第18号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。但し、第1条第1項の改正に関する規定は、昭和29年7月1日から施行する。
附則 (昭和30年5月10日建設省令第11号) 抄
1 この省令は、昭和30年6月1日から施行する。
附則 (昭和31年2月2日建設省令第1号) 抄
1 この省令は、昭和31年2月21日から施行する。
附則 (昭和34年12月23日建設省令第34号)
この省令は、昭和34年12月23日から施行する。
附則 (昭和37年10月22日建設省令第31号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年12月28日建設省令第26号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和39年1月1日から施行する。
附則 (昭和39年1月14日建設省令第1号)
この省令は、昭和39年1月15日から施行する。
附則 (昭和39年4月1日建設省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年3月31日建設省令第12号)
この省令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和44年6月14日建設省令第42号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日(昭和44年6月14日)から施行する。
附則 (昭和44年11月13日建設省令第53号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年12月23日建設省令第27号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(昭和45年法律第109号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和46年1月1日)から施行する。
(用途地域等に関する経過措置)
2 改正法附則第13項の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「改正前の都市計画法」という。)の規定による都市計画区域でこの省令の施行の際現に存するものの内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分については、この省令の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同項の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について用途地域に関する都市計画が決定されたときは、同法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日。附則第4項において同じ。)までの間は、この省令による改正後の建築基準法施行規則第1条第6項の規定は、適用せず、この省令による改正前の建築基準法施行規則第1条第6項の規定は、なおその効力を有する。
附則 (昭和47年12月27日建設省令第37号)
この省令は、昭和48年1月1日から施行する。
附則 (昭和50年3月18日建設省令第3号) 抄
1 この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和49年法律第67号)の施行の日(昭和50年4月1日)から施行する。
附則 (昭和50年12月23日建設省令第20号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年10月26日建設省令第9号)
この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(昭和51年法律第83号)の施行の日(昭和52年11月1日)から施行する。
附則 (昭和55年10月25日建設省令第12号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日(昭和55年10月25日)から施行する。
附則 (昭和56年6月1日建設省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年12月18日建設省令第19号)
この省令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年3月29日建設省令第2号)
1 この省令は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この省令による改正前の別記第6号様式による届出書は、昭和59年6月30日までの間は、この省令による改正後の別記第6号様式による届出書とみなす。
附則 (昭和62年3月25日建設省令第5号)
この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年11月6日建設省令第25号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(昭和62年法律第66号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和62年11月16日)から施行する。
(改正法の施行前に確認等の通知をした総合的設計による同一敷地内建築物に関する公告事項)
2 改正法附則第2条第1項の建設省令で定める事項は、この省令による改正後の建築基準法施行規則第10条の2に規定する事項とする。
附則 (平成元年3月27日建設省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年11月21日建設省令第17号)
(施行期日)
この省令は、平成元年11月22日から施行する。
附則 (平成2年11月19日建設省令第10号)
この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成2年法律第61号)の施行の日(平成2年11月20日)から施行する。
附則 (平成5年1月26日建設省令第1号)
この省令は、平成5年2月15日から施行する。
附則 (平成5年6月21日建設省令第8号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成5年6月25日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内における建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項及び第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請については、この省令の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、建築基準法施行規則の別記第5号の2様式の注意中2.○7の規定、別記第13号様式の注意中3.○3の規定及び別記第14号様式の注意中5.の規定並びに別紙については、なお従前の例による。
附則 (平成5年6月30日建設省令第14号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年6月29日建設省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年5月24日建設省令第15号)
この省令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成7年5月25日)から施行する。
附則 (平成7年12月25日建設省令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成7年12月25日)から施行する。
附則 (平成9年6月13日建設省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年8月29日建設省令第13号)
(施行期日)
この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成9年9月1日)から施行する。
附則 (平成9年11月6日建設省令第16号)
この省令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日(平成9年11月8日)から施行する。
附則 (平成11年4月26日建設省令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成11年5月1日)から施行する。
附則 (平成12年1月31日建設省令第10号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日建設省令第19号)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年5月31日建設省令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年6月1日から施行する。
(手数料に関する経過措置)
第2条 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の法第38条の規定に基づき建設大臣の認定を受けた建築物に用いる建築材料又は構造方法で構造方法等の認定を受けるもののうち、国土交通大臣の認めたものについては、第11条の2の3第1項第1号の規定にかかわらず、手数料は徴収しない。
附則 (平成12年11月20日建設省令第41号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月30日国土交通省令第72号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年3月30日国土交通省令第74号)
この省令は、浄化槽法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成13年5月16日国土交通省令第90号)
この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)の施行の日(平成13年5月18日)から施行する。
附則 (平成13年9月14日国土交通省令第128号)
この省令は、平成13年10月15日から施行する。
附則 (平成14年5月31日国土交通省令第66号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日(平成14年6月1日)から施行する。
附則 (平成14年12月27日国土交通省令第120号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年1月1日)から施行する。
附則 (平成15年2月7日国土交通省令第10号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月10日国土交通省令第16号)
(施行期日)
第1条 この省令は、建築基準法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成15年7月1日)から施行する。ただし、第1条中第5条第2項、第6条第2項及び第11条の3の改正規定並びに別記第36号様式の次に3様式を加える改正規定並びに別記第84号様式の次に3様式を加える改正規定は、平成15年9月1日から施行する。
(定期報告に関する経過措置)
第2条 この省令による改正後の第5条第2項及び第6条第2項の規定に関わらず、法第12条第1項及び第2項に基づく報告については、平成16年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則 (平成15年12月18日国土交通省令第116号)
この省令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年12月19日)から施行する。
附則 (平成16年3月31日国土交通省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年5月27日国土交通省令第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第2条中建築基準法施行規則第10条の5の6第3項及び第10条の5の9第2項第1号の改正規定並びに第5条の規定 公布の日
(建築基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の建築基準法施行規則(以下この条において「新建築基準法施行規則」という。)第4条の20第1項第2号の登録、同条第2項第2号の登録又は同条第3項第2号の登録を受けようとする者は、第2条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新建築基準法施行規則第4条の27(新建築基準法施行規則第4条の37又は第4条の39において準用する場合を含む。)の規定による登録調査資格者講習事務規程その他の規程の届出についても、同様とする。
2 第2条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の建築基準法施行規則(以下この条において「旧建築基準法施行規則」という。)第4条の20第1項第2号の指定、同条第4項第2号の指定又は同条第7項第2号の指定を受けている講習は、第2条の規定の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、それぞれ新建築基準法施行規則第4条の20第1項第2号の登録、同条第2項第2号の登録又は同条第3項第2号の登録を受けている講習とみなす。
3 第2条の規定の施行前に旧建築基準法施行規則第4条の20第1項第2号の指定、同条第4項第2号の指定又は同条第7項第2号の指定を受けた講習を修了した者は、それぞれ新建築基準法施行規則第4条の20第1項第2号の登録、同条第2項第2号の登録又は同条第3項第2号の登録を受けた講習を修了した者とみなす。
附則 (平成16年6月18日国土交通省令第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成16年12月15日国土交通省令第99号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成16年法律第109号)の施行の日(平成16年12月17日)から施行する。
附則 (平成16年12月15日国土交通省令第101号)
この省令は、景観法の施行の日(平成16年12月17日)から施行する。
附則 (平成17年3月7日国土交通省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月29日国土交通省令第24号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、行政事件訴訟法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成17年5月25日国土交通省令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成17年6月1日)から施行する。
附則 (平成17年5月27日国土交通省令第59号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年6月1日)から施行する。
(建築基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定の施行の日前3年以内に建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第18条第7項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けていない場合における最初の点検(第1条の規定による改正後の建築基準法施行規則(以下この条において「新基準法規則」という。)第5条の2第1項に規定する点検をいう。)については、新基準法規則第5条の2第2項の規定にかかわらず、第1条の規定の施行の日から起算して3年以内に行うものとする。
2 第1条の規定の施行の日前1年以内に法第18条第7項(法第87条の2又は法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けていない場合における最初の点検(新基準法規則第6条の2第1項に規定する点検をいう。)については、新基準法規則第6条の2第2項の規定にかかわらず、第1条の規定の施行の日から起算して1年以内に行うものとする。
3 第1条の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成18年3月29日国土交通省令第17号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前に財団法人全国建設研修センター(昭和37年4月7日に財団法人全国建設研修センターという名称で設立された法人をいう。)が行った建築指導科(監視員)研修を修了した者は、建築基準法施行令第14条第3号の規定による建築の実務に関し技術上の責任のある地位にあった建築士で国土交通大臣が同条第1号又は第2号に該当する者と同等以上の建築行政に関する知識及び能力を有すると認めたものとみなす。
附則 (平成18年4月28日国土交通省令第58号)
(施行期日)
第1条 この省令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第3条 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則 (平成18年5月30日国土交通省令第67号)
この省令は、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成18年6月1日)から施行する。
附則 (平成18年9月27日国土交通省令第90号)
この省令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年9月30日)から施行する。
附則 (平成18年9月29日国土交通省令第96号)
この省令は、石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年10月1日)から施行する。ただし、第1条中別記第36号の2の4様式の改正規定は平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月16日国土交通省令第13号)
この省令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日(平成19年6月20日)から施行する。
附則 (平成19年3月28日国土交通省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日国土交通省令第27号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(助教授の在職に関する経過措置)
2 この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
 建築基準法施行規則第4条の23
附則 (平成19年6月19日国土交通省令第66号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成19年6月20日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中建築基準法施行規則別記第68号様式の改正規定及び第3条中建築士法施行規則第7号書式の改正規定 平成19年12月20日
 第1条中建築基準法施行規則第10条の改正規定、同令第10条の2を同令第10条の2の2とする改正規定、同令第10条の次に1条を加える改正規定、同令第11条の4第1項の改正規定(同項に第7号及び第8号を加える部分に限る。)及び同条第2項の改正規定 平成22年4月1日
(建築基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の建築基準法施行規則(以下この条において「新基準法規則」という。)第1条の3から第3条まで、第3条の3から第3条の6まで及び第8条の2第1項から第7項までの規定並びに新基準法規則別記第2号様式から第18号様式まで及び第42号様式から第42号の12様式までは、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正法第1条の規定による改正後の建築基準法(以下「新基準法」という。)第6条第1項若しくは第6条の2第1項(これらの規定を新基準法第87条第1項、第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は新基準法第18条第2項(新基準法第87条第1項、第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物について適用し、施行日前に改正法第1条の規定による改正前の建築基準法(以下「旧基準法」という。)第6条第1項若しくは第6条の2第1項(これらの規定を旧基準法第87条第1項、第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は旧基準法第18条第2項(旧基準法第87条第1項、第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物については、なお従前の例による。
2 新基準法規則第4条、第4条の3の2、第4条の4の2、第4条の5の2、第4条の7並びに第8条の2第8項、第10項及び第11項の規定並びに新基準法規則第19号様式、第20号の2様式、第23号の2様式、第25号様式、第26号様式、第42号の13様式、第42号の15様式及び第42号の16様式は、施行日以後に新基準法第7条第1項若しくは第7条の2第1項(これらの規定を新基準法第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査の申請又は新基準法第18条第14項(新基準法第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物について適用し、施行日前に旧基準法第7条第1項若しくは第7条の2第1項(これらの規定を旧基準法第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査の申請又は旧基準法第18条第5項(旧基準法第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物については、なお従前の例による。
3 新基準法規則第4条の8、第4条の11の2、第4条の12の2、第4条の14、第8条の2第12項から第14項までの規定並びに新基準法規則、新基準法規則第27号様式、第30号の2様式、第32号及び第42号の17様式から第42号の19様式までは、施行日以後に新基準法第7条の3第1項若しくは第7条の4第1項(これらの規定を新基準法第87条の2又は第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査の申請又は新基準法第18条第17項(新基準法第87条の2又は第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物について適用し、施行日前に旧基準法第7条の3第1項若しくは第7条の4第1項(これらの規定を旧基準法第87条の2又は第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査の申請又は旧基準法第18条第8項(旧基準法第87条の2又は第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物については、なお従前の例による。
4 第1条の規定による改正前の建築基準法施行規則(以下この条において「旧基準法規則」という。)第1条の3第1項本文の規定による国土交通大臣の認定(旧基準法第6条第1項第2号及び第3号に掲げる建築物に係るものに限る。)を受けた構造の建築物又はその部分は、新基準法規則第1条の3第1項第1号イ及びロ(1)の規定による国土交通大臣の認定を受けているものとみなす。
5 旧基準法規則第1条の3第1項本文の規定による国土交通大臣の認定(同項の表2の(一)項及び(二)項の(い)欄に該当する建築物に係るものに限る。)を受けた構造の建築物又はその部分のうち、国土交通大臣の認めたものは、新基準法規則第1条の3第1項の表3の各項の規定による国土交通大臣の認定を受けているものとみなす。
6 旧基準法規則第1条の3第1項本文の規定による国土交通大臣の認定(同項の表2の(一)項及び(二)項並びに表3の(一)項の(い)欄に該当する建築物に係るものに限る。)を受けた構造の建築物又はその部分で新基準法規則第1条の3第1項第1号ロ(2)の規定による認定を受けるもののうち、国土交通大臣の認めたものは、新基準法規則第11条の2の3第1項第1号の規定にかかわらず、手数料は徴収しない。
7 新基準法規則第10条の規定は、前条第2号に規定する日前に行なわれた指定については、適用しない。
8 この省令の施行の際現に旧基準法第68条の10第1項の規定による認定を受けている型式に対する次の各号に掲げる規定の適用については、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
 新基準法規則第11条の2の3第2項第3号(同号イに掲げる場合に該当する場合に限り、同条第4項において準用する場合を含む。) 同号イ中「5分の3」とあるのは、「10分の1」とする。
 新基準法規則第11条の2の3第2項第3号(同号ニに掲げる場合で国土交通大臣が認めるものに該当する場合に限り、同条第4項において準用する場合を含む。) 同号ニ中「5分の4」とあるのは、「10分の1」とする。
9 この省令の施行の際現に旧基準法第68条の11第1項の規定による認証を受けている者(前項の規定の適用を受ける型式部材等(同条第1項に規定する型式部材等をいう。)の製造又は新築をする者に限る。)に対する新基準法規則第11条の2の3第2項第4号(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、同号中「2万5000円」とあるのは、「2500円」とする。
附則 (平成19年8月3日国土交通省令第75号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成19年9月28日国土交通省令第84号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年11月14日国土交通省令第88号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年2月18日国土交通省令第7号)
(施行期日)
1 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
(建築基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この省令は、この省令の施行日前に建築基準法第12条第1項の調査又は第3項の検査を開始した者については、なお従前の例による。
附則 (平成20年3月31日国土交通省令第13号)
(施行期日)
1 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に開始した建築基準法第12条第2項又は第4項の規定による点検については、なお従前の例による。
附則 (平成20年4月15日国土交通省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年5月27日国土交通省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年10月31日国土交通省令第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、建築士法等の一部を改正する法律(平成18年法律第114号)の施行の日(平成20年11月28日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第4条の規定 平成21年1月14日
(経過措置)
第5条 平成21年5月26日までに行った設計による建築物の計画についての建築基準法施行規則第1条の3第1項(第4号を除く。)及び第4項(第4号を除く。)、第2条の2第1項(第3号を除く。)並びに第3条第3項(第4号を除く。)の規定の適用については、平成21年11月26日までの間は、なお従前の例による。
附則 (平成20年11月28日国土交通省令第95号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成21年9月28日から施行する。
附則 (平成20年12月1日国土交通省令第97号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年5月19日国土交通省令第37号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年10月30日国土交通省令第61号)
(施行期日)
1 この省令は、平成21年11月27日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に交付した改正前の建築基準法施行規則別記第38号様式及び別記第39号様式による身分証明書は、それぞれこの省令による改正後の建築基準法施行規則別記第38号様式及び別記第39号様式による身分証明書とみなす。
附則 (平成22年3月29日国土交通省令第7号)
この省令は、平成22年6月1日から施行する。
附則 (平成23年4月27日国土交通省令第37号)
この省令は、平成23年5月1日から施行する。
附則 (平成24年2月9日国土交通省令第8号)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則 (平成24年9月20日国土交通省令第76号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年10月1日国土交通省令第82号)
この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成24年10月1日)から施行する。
附則 (平成25年5月30日国土交通省令第49号)
この省令は、平成25年7月1日から施行する。ただし、第1条、第4条の25、第4条の37及び第4条の39の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年7月12日国土交通省令第61号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成25年10月9日国土交通省令第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成25年11月25日)から施行する。
附則 (平成26年4月1日国土交通省令第43号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年6月27日国土交通省令第58号)
この省令は、平成26年7月1日から施行する。
附則 (平成26年7月25日国土交通省令第67号)
この省令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成26年8月1日)から施行する。
附則 (平成26年8月22日国土交通省令第71号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年1月29日国土交通省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成27年6月1日。以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条 施行日前に改正法の規定による改正前の建築基準法(以下「旧法」という。)第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認の申請又は旧法第18条第2項の規定による通知がされた建築物については、第1条の規定による改正後の建築基準法施行規則(以下「新施行規則」という。)第1条の4、第6条の4及び第8条の2第2項の規定は、適用しない。
2 新施行規則第2条から第3条まで、第3条の4、第3条の5及び第8条の2(第2項を除く。)の規定並びに新施行規則別記第5号様式、第15号様式、第16号様式及び第42号の3様式並びに第2条の規定による改正後の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(以下「新機関省令」という。)第31条の10及び第31条の11の規定は、施行日以後に改正法の規定による改正後の建築基準法(以下「新法」という。)第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認の申請又は新法第18条第2項の規定による通知がされた建築物について適用し、施行日前に旧法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認の申請又は旧法第18条第2項の規定による通知がされた建築物については、なお従前の例による。
4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成27年2月10日国土交通省令第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、建築士法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年6月25日。以下「施行日」という。)から施行する。
(建築基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の建築基準法施行規則別記第68号書式は、施行日以後に建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項(これらの規定を同法第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による確認の申請又は同法第18条第2項(同法第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物について適用し、施行日前に同法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認の申請又は同法第18条第2項の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物については、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月27日国土交通省令第13号)
この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年7月17日国土交通省令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年7月19日)から施行する。
附則 (平成27年9月25日国土交通省令第71号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成27年12月1日国土交通省令第81号)
(施行期日)
1 この省令は、平成27年12月31日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に建築基準法第77条の56第2項に規定する指定性能評価機関又は同法第77条の57第2項に規定する承認性能評価機関に対してされた性能評価の申請については、なお従前の例による。
附則 (平成28年1月28日国土交通省令第4号)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年2月29日国土交通省令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号。以下「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成28年6月1日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条第1項の規定は、公布の日から施行する。
(建築基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の建築基準法施行規則(以下この条において「新施行規則」という。)第6条の6の表の(三)項の(は)欄の登録を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。新施行規則第6条の14において読み替えて準用する第3条の20の規定による登録防火設備検査員講習事務規程の届出についても、同様とする。
2 第1条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の建築基準法施行規則(以下この条において「旧施行規則」という。)第4条の20第1項第2号の登録、同条第2項第2号の登録又は同条第3項第2号の登録を受けている講習は、それぞれ新施行規則第6条の6の表の(一)項の(は)欄の登録、同表の(四)項の(は)欄の登録又は同表の(二)項の(は)欄の登録を受けている講習とみなす。
3 施行日前に旧施行規則第4条の20第1項第2号の登録、同条第2項第2号の登録又は同条第3項第2号の登録を受けた講習を修了した者は、それぞれ新施行規則第6条の6の表の(一)項の(は)欄の登録、同表の(四)項の(は)欄の登録又は同表の(二)項の(は)欄の登録を受けた講習を修了した者とみなす。
4 小荷物専用昇降機及び防火設備(第1条の規定の施行の際現に存するもの又は施行日から平成29年5月31日までの間に建築基準法第7条第5項又は同法第7条の2第5項(いずれも同法第87条の2において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。)に関する同法第12条第3項の規定による報告に対する新施行規則第6条第1項の規定の適用については、平成31年5月31日までの間は、同項中「おおむね6月から1年まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期(次のいずれかに該当する場合においては、その直後の時期を除く。)」とあるのは、「平成28年6月1日から平成31年5月31日までの間で特定行政庁が定める時期」とする。
5 第1条の規定の施行の際現に存する防火設備に関する建築基準法第12条第4項の点検に対する新施行規則第6条の2第1項の規定の適用については、平成31年5月31日までの間は、同項中「1年(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、3年)以内ごと」とあるのは、「平成31年5月31日までの間」とし、同条第2項の規定は、適用しない。
6 新施行規則第12条の規定の適用については、施行日から平成29年5月31日までの間は、同条ただし書中「第5号」とあるのは「第2号」と、「第8号まで」とあるのは「第8号まで、第14号及び第15号」と、別記第37号の6様式から別記第37号の21様式まで中「 地方整備局長 北海道開発局長」とあるのは「 国土交通大臣 地方整備局長 北海道開発局長」とする。
7 第1条の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成28年3月31日国土交通省令第23号) 抄
1 この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年8月29日国土交通省令第61号)
この省令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年9月1日)から施行する。
附則 (平成28年10月3日国土交通省令第72号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年11月30日国土交通省令第80号) 抄
この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月31日国土交通省令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年8月2日国土交通省令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年7月11日国土交通省令第58号)
この省令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年7月15日)から施行する。
附則 (平成30年9月12日国土交通省令第69号)
この省令は、建築基準法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成30年9月25日)から施行する。
附則 (令和元年5月7日国土交通省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年6月20日国土交通省令第15号)
(施行期日)
第1条 この省令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年6月25日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にある第1条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
2 この省令の施行の際現に第3条の規定による改正前の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(次項において「旧機関省令」という。)第59条第1号、第4号又は第14号に掲げる区分に従い建築基準法第68条の25第3項の規定による指定を受けている者は、それぞれ施行日に第3条の規定による改正後の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(次項において「新機関省令」という。)第59条第1号、第4号又は第14号に掲げる区分に従い同項の規定による指定を受けた者とみなす。
3 この省令の施行の際現に旧機関省令第59条第3号の2に掲げる区分に従い建築基準法第68条の25第3項の規定による指定を受けている者は、施行日に新機関省令第59条第1号及び第3号の2に掲げる区分に従い同項の規定による指定を受けた者とみなす。
別表第1(第10条の5の9、第10条の5の14関係)
(い)型式部材等 (ろ)製造設備 (は)検査 (に)検査設備
(一) 令第136条の2の11第1号に掲げる建築物の部分のうち構造耐力上主要な部分を鉄骨造としたもの
一 切断等加工設備
二 溶接設備
三 接合設備
四 塗装設備(外注する場合を除く。)
受入検査
一 資材等の品質検査
資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
二 資材等の外観検査及び寸法検査
資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
工程内検査
一 フレーム等の外観検査及び寸法検査
フレーム等に欠陥がないことを検査するとともに、フレーム等が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
二 溶接部の外観検査及び強度検査
溶接部に欠陥がないことを検査するとともに、溶接部が所定の溶接強度を有することを定期的に試験により検査する。
引張試験機(引張試験を外注する場合を除く。)
曲げ試験機(曲げ試験を外注する場合を除く。)
最終検査
一 製品の外観検査及び寸法検査
製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
(二) 令第136条の2の11第1号に掲げる建築物の部分のうち構造耐力上主要な部分を木造としたもの
一 切断等加工設備
二 接合設備
受入検査
一 資材等の品質検査
資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
二 資材等の外観検査及び寸法検査
資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
工程内検査
一 木材、合板等の切削、切断、穴開加工後の寸法検査
加工後の木材、合板等が所定の寸法であることを測定により検査する。
寸法測定器具
二 木枠組の外観検査
木枠組に欠陥がないことを検査する。
限度見本等
三 接着時の圧締圧力検査(接着剤を使用する場合に限る。)
圧締圧力が所定の量であることを測定により検査する。
圧締圧力測定機器
四 圧締接着剤のはみ出し状態検査(接着剤を使用する場合に限る。)
圧締接着剤のはみ出し状態が許容範囲内であることを検査する。
限度見本等
最終検査
一 製品の外観検査及び寸法検査
製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
(三) 令第136条の2の11第1号に掲げる建築物の部分のうち構造耐力上主要な部分を鉄筋コンクリート造としたもの
一 部材(型枠)製造設備
二 鉄筋加工組立設備
受入検査
一 資材等の品質検査
資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
二 資材等の外観検査及び寸法検査
資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
工程内検査
一 型枠の寸法検査
型枠が所定の寸法であることを測定により検査する。
寸法測定器具
二 配筋の配筋量及び寸法検査
配筋が所定の配筋量及び寸法であることを配筋図等の書類及び測定により検査する。
寸法測定器具
三 供試体の圧縮強度検査
採取した供試体が所定の圧縮強度を有することを定期的に試験により検査する。
圧縮試験機(圧縮強度試験を外注する場合を除く。)
最終検査
一 製品の外観検査及び寸法検査
製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
(四) 令第136条の2の11第1号に掲げる建築物の部分のうち構造耐力上主要な部分を鉄骨造、木造又は鉄筋コンクリート造以外のものとしたもの
一 切断等加工設備
二 組立設備
受入検査
一 資材等の品質検査
資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
二 資材等の外観検査及び寸法検査
資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
工程内検査
一 加工部材等の寸法検査
加工部材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
寸法測定器具
最終検査
一 製品の外観検査及び寸法検査
製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
(五) 防火設備
一 切断等加工設備
二 溶接設備
三 組立設備
四 塗装設備(外注する場合を除く。)
受入検査
一 資材等の品質検査
資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
二 資材等の外観検査及び寸法検査
資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
工程内検査
一 外観検査及び寸法検査
欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
最終検査
一 製品の外観検査及び寸法検査
製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
二 製品の作動検査
製品が所定の作動をすることを検査する。
作動検査機器
(六) 換気設備
一 部品加工設備(外注する場合を除く。)
二 塗装設備(外注する場合を除く。)
三 組立設備
受入検査
一 資材等の品質検査
資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
二 資材等の外観検査及び寸法検査
資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
工程内検査
一 外観検査及び寸法検査
欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
最終検査
一 製品の外観検査及び寸法検査
製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
二 製品の作動調査
製品が所定の作動をすることを検査する。
作動検査機器
(七) 屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽
一 成形設備
二 部品加工設備
三 組立設備
受入検査
一 資材等の品質検査
資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
二 資材等の外観検査及び寸法検査
資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
工程内検査
一 重量検査
所定の重量を有することを測定により検査する。
重量測定器具
二 寸法検査
所定の寸法であることを測定により検査する。
寸法測定器具
三 硬度検査
所定の硬度を有することを測定により検査する。
硬度測定器具
最終検査
一 製品の外観検査及び寸法検査
製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
二 製品の漏水検査
製品からの漏水がないことを試験により検査する。
漏水検査設備
(八) 非常用の照明装置
一 板金加工設備(外注する場合を除く。)
二 塗装設備(外注する場合を除く。)
三 組立設備
受入検査
一 資材等の品質検査
資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類及び測定により検査する。
電気特性測定機器
二 資材等の外観検査及び寸法検査
資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
寸法測定器具
工程内検査
一 外観検査及び寸法検査
欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。
寸法測定器具
最終検査
一 製品の外観検査及び寸法検査
製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。
寸法測定器具
二 製品の作動検査
製品が所定の作動をすることを検査又は測定により検査する。
照度測定機器等
(九) 給水タンク又は貯水タンク
一 成形設備
二 部品加工設備
三 組立設備
受入検査
一 資材等の品質検査
資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
二 資材等の外観検査及び寸法検査
資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
工程内検査
一 外観検査及び寸法検査
欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
最終検査
一 製品の外観検査及び寸法検査
製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
(十) 冷却塔設備
一 成形設備
二 部品加工設備
三 組立設備
受入検査
一 資材等の品質検査
資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
二 資材等の外観検査及び寸法検査
資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
工程内検査
一 外観検査及び寸法検査
欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
最終検査
一 製品の外観検査及び寸法検査
製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
(十一) エレベーター(昇降路及び機械室の部分を除く。)及び乗用エレベーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で昇降路及び機械室以外のもの
一 製缶板金加工設備
二 溶接設備
三 機械加工設備
四 組立設備
受入検査
一 資材等の品質検査
資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
二 資材等の外観検査及び寸法検査
資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
寸法測定器具
工程内検査
一 主要部品の外観検査及び寸法検査
主要部品に欠陥がないことを検査するとともに、主要部品が所定の寸法を有することを測定により検査する。
寸法測定器具
二 主要部品の溶接部の外観検査
主要部品の溶接部に欠陥がないことを検査する。
最終検査
一 製品の外観検査及び寸法検査
製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。
寸法測定器具
二 調速機、ブレーキ、油圧エレベーターの油圧ユニット等の作動状況検査
調速機、ブレーキ、油圧エレベーターの油圧ユニット等が所定の作動をすることを検査する。
速度測定機器
三 制御器等の絶縁検査
制御器等が所定の絶縁性能を有することを試験により検査する。
電気計測機器
(十二) エスカレーター及びエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分でトラス又ははりを支える部分以外のもの
一 製缶板金加工設備
二 溶接設備
三 機械加工設備
四 組立設備
受入検査
一 資材等の品質検査
資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
二 資材等の外観検査及び寸法検査
資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
寸法測定器具
工程内検査
一 主要部品の外観検査及び寸法検査
主要部品に欠陥がないことを検査するとともに、主要部品が所定の寸法を有することを測定により検査する。
寸法測定器具
角度測定器具
二 主要部品の溶接部の外観検査
主要部品の溶接部に欠陥がないことを検査する。
最終検査
一 製品の外観検査及び寸法検査
製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。
寸法測定器具
二 ブレーキ等の作動状況検査
ブレーキ等が所定の作動をすることを検査する。
速度測定機器
(十三) 避雷設備
一 成形設備
二 部品加工設備
三 組立設備
受入検査
一 資材等の品質検査
資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
二 資材等の外観検査及び寸法検査
資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
工程内検査
一 外観検査及び寸法検査
欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
最終検査
一 製品の外観検査及び寸法検査
製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
(十四) ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設又はメリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するものの部分のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支え、又はつる構造上主要な部分並びに非常止め装置の部分
一 製缶板金加工設備
二 溶接設備
三 機械加工設備
四 組立設備
受入検査
一 資材等の品質検査
資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
二 資材等の外観検査及び寸法検査
資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
寸法測定器具
工程内検査
一 主要部品の外観検査及び寸法検査
主要部品に欠陥がないことを検査するとともに、主要部品が所定の寸法を有することを測定により検査する。
寸法測定器具
二 主要部品の溶接部の外観検査
主要部品の溶接部に欠陥がないことを検査する。
最終検査
一 製品の外観検査及び寸法検査
製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。
寸法測定器具
別表第2(第11条の2の3関係)
(い) (ろ)
法第2条第7号の認定に係る評価 非耐力壁について30分間の耐火性能を有することを確かめる場合 102万円
非耐力壁について1時間の耐火性能を有することを確かめる場合 107万円
耐力壁について1時間の耐火性能を有することを確かめる場合 142万円
耐力壁について2時間の耐火性能を有することを確かめる場合 148万円
柱について1時間の耐火性能を有することを確かめる場合 133万円
柱について2時間の耐火性能を有することを確かめる場合 144万円
柱について3時間の耐火性能を有することを確かめる場合 154万円
床又ははりについて1時間の耐火性能を有することを確かめる場合 140万円
床又ははりについて2時間の耐火性能を有することを確かめる場合 150万円
はりについて3時間の耐火性能を有することを確かめる場合 159万円
屋根又は階段について30分間の耐火性能を有することを確かめる場合 127万円
法第2条第7号の2の認定に係る評価 非耐力壁について30分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 100万円
非耐力壁について45分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 107万円
耐力壁について30分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 136万円
耐力壁について45分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 142万円
柱について45分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 131万円
床又ははりについて45分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 141万円
屋根について30分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 127万円
軒裏について30分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 100万円
軒裏について45分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 107万円
階段について30分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 127万円
法第2条第8号の認定に係る評価 非耐力壁について30分間の防火性能を有することを確かめる場合 100万円
耐力壁について30分間の防火性能を有することを確かめる場合 136万円
軒裏について30分間の防火性能を有することを確かめる場合 100万円
法第2条第9号の認定に係る評価 建築物の外部の仕上げに用いるものその他令第108条の2第3号に掲げる要件を満たしていることを試験により確認する必要がないものとして国土交通大臣が定めるもの(以下この表において「ガス有害性試験不要材料」という。)について20分間の不燃性能を有することを確かめる場合 42万円
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について20分間の不燃性能を有することを確かめる場合 65万円
法第2条第9号の2ロの認定に係る評価 94万円
法第20条第1項第1号の認定に係る評価 床面積の合計が500平方メートル以内のもの 50万円
床面積の合計が500平方メートルを超え、3000平方メートル以内のもの 81万円
床面積の合計が3000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 121万円
床面積の合計が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 151万円
床面積の合計が5万平方メートルを超えるもの 201万円
特定天井について安全性を有することを確かめる場合 50万円
法第20条第1項第2号イ及び第3号イの認定に係る評価(構造の種別ごと) 151万円
主要構造部の全部に関する法第21条第1項の認定に係る評価 床面積の合計が500平方メートル以内のもの 30万円
床面積の合計が500平方メートルを超え、3000平方メートル以内のもの 45万円
床面積の合計が3000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 60万円
床面積の合計が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 81万円
床面積の合計が5万平方メートルを超えるもの 101万円
主要構造部の一部に関する法第21条第1項の認定に係る評価 非耐力壁について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 通常火災終了時間(単位 分)に2100円を乗じた額に102万円を加算した額
非耐力壁について加熱開始後30分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 100万円
耐力壁について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 通常火災終了時間(単位 分)に2100円を乗じた額に139万円を加算した額
柱について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合 通常火災終了時間(単位 分)に2200円を乗じた額に132万円を加算した額
床又ははりについて加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 通常火災終了時間(単位 分)に2000円を乗じた額に140万円を加算した額
屋根について加熱開始後30分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 127万円
軒裏について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合 通常火災終了時間(単位 分)に2100円を乗じた額に103万円を加算した額
軒裏について加熱開始後30分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合 100万円
階段について加熱開始後30分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合 127万円
法第21条第2項第2号の認定に係る評価 床面積の合計が3000平方メートルを超え、9000平方メートル以内のもの 60万円
床面積の合計が9000平方メートルを超え、4万8000平方メートル以内のもの 81万円
床面積の合計が4万8000平方メートルを超えるもの 101万円
法第22条第1項の認定に係る評価 69万円
法第23条の認定に係る評価 非耐力壁について20分間の準防火性能を有することを確かめる場合 100万円
耐力壁について20分間の準防火性能を有することを確かめる場合 136万円
主要構造部の全部に関する法第27条第1項の認定に係る評価 床面積の合計が500平方メートル以内のもの 30万円
床面積の合計が500平方メートルを超え、3000平方メートル以内のもの 45万円
床面積の合計が3000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 60万円
床面積の合計が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 81万円
床面積の合計が5万平方メートルを超えるもの 101万円
主要構造部の一部に関する法第27条第1項の認定に係る評価 非耐力壁について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 特定避難時間(単位 分)に2100円を乗じた額に102万円を加算した額
非耐力壁について加熱開始後30分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 100万円
耐力壁について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 特定避難時間(単位 分)に2100円を乗じた額に139万円を加算した額
柱について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合 特定避難時間(単位 分)に2200円を乗じた額に132万円を加算した額
床又ははりについて加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 特定避難時間(単位 分)に2000円を乗じた額に140万円を加算した額
屋根について加熱開始後30分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 127万円
軒裏について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合 特定避難時間(単位 分)に2100円を乗じた額に103万円を加算した額
軒裏について加熱開始後30分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合 100万円
階段について加熱開始後30分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合 127万円
防火設備に関する法第27条第1項の認定に係る評価 94万円
法第30条第1項第1号の認定に係る評価 83万円
法第30条第2項の認定に係る評価 83万円
法第31条第2項の認定に係る評価 40万円
法第37条第2号の認定に係る評価 32万円
壁、柱、床その他の建築物の部分に関する法第61条の認定に係る評価 床面積の合計が500平方メートル以内のもの 30万円
床面積の合計が500平方メートルを超え、3000平方メートル以内のもの 45万円
床面積の合計が3000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 60万円
床面積の合計が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 81万円
床面積の合計が5万平方メートルを超えるもの 101万円
防火設備に関する法第61条の認定に係る評価 20分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 94万円
20分間を超え30分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 95万円
30分間を超え40分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 96万円
40分間を超え50分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 97万円
50分間を超え60分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 98万円
60分間を超え75分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 99万円
75分間を超え90分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 101万円
90分間を超え105分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 103万円
105分間を超え120分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 104万円
法第62条の認定に係る評価 69万円
令第1条第5号の認定に係る評価 ガス有害性試験不要材料について十分間の不燃性能を有することを確かめる場合 42万円
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について十分間の不燃性能を有することを確かめる場合 65万円
令第1条第6号の認定に係る評価 ガス有害性試験不要材料について5分間の不燃性能を有することを確かめる場合 42万円
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について5分間の不燃性能を有することを確かめる場合 65万円
令第20条の2第1号ニの認定に係る評価 40万円
令第20条の3第2項第1号ロの認定に係る評価 40万円
令第20条の7第1項第2号の表の認定に係る評価(令第20条の8第2項の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。) 40万円
令第20条の7第2項の認定に係る評価 40万円
令第20条の7第3項の認定に係る評価 40万円
令第20条の7第4項の認定に係る評価 40万円
令第20条の8第1項第1号ロ(1)の認定に係る評価 40万円
令第20条の8第1項第1号ハの認定に係る評価 40万円
令第20条の8第2項の認定に係る評価(令第20条の7第1項第2号の表の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。) 40万円
令第20条の7第1項第2号の表の認定及び令第20条の8第2項の認定に係る評価 40万円
令第20条の9の認定に係る評価 40万円
令第22条の認定に係る評価 40万円
令第22条の2第2号ロの認定に係る評価 40万円
令第29条の認定に係る評価 40万円
令第30条第1項の認定に係る評価 40万円
令第35条第1項の認定に係る評価 81万円
令第39条第3項の認定に係る評価 50万円
令第46条第4項の表1の(八)項の認定に係る評価 141万円
令第67条第1項の認定に係る評価 40万円
令第67条第2項の認定に係る評価 40万円
令第68条第3項の認定に係る評価 40万円
令第70条の認定に係る評価 118万円
令第79条第2項の認定に係る評価 40万円
令第79条の3第2項の認定に係る評価 40万円
令第108条の3第1項第2号の認定に係る評価 床面積の合計が500平方メートル以内のもの 30万円
床面積の合計が500平方メートルを超え、3000平方メートル以内のもの 45万円
床面積の合計が3000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 60万円
床面積の合計が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 81万円
床面積の合計が5万平方メートルを超えるもの 101万円
令第108条の3第4項の認定に係る評価 床面積の合計が500平方メートル以内のもの 25万円
床面積の合計が500平方メートルを超え、3000平方メートル以内のもの 40万円
床面積の合計が3000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 55万円
床面積の合計が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 70万円
床面積の合計が5万平方メートルを超えるもの 86万円
令第109条の3第1号の認定に係る評価 127万円
令第109条の3第2号ハの認定に係る評価 127万円
令第112条第1項の認定に係る評価 98万円
令第112条第2項の認定に係る評価 非耐力壁について加熱開始後1時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 115万円
耐力壁について加熱開始後1時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 148万円
柱について加熱開始後1時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合 143万円
床又ははりについて加熱開始後1時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 150万円
軒裏について加熱開始後1時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合 115万円
令第112条第3項第1号の認定に係る評価 150万円
令第112条第11項ただし書の認定に係る評価 94万円
令第112条第18項第1号の認定に係る評価 40万円
令第112条第18項第2号の認定に係る評価 40万円
令第112条第20項の認定に係る評価 40万円
令第114条第5項の認定に係る評価 96万円
令第115条第1項第3号ロの認定に係る評価 40万円
令第115条の2第1項第4号の認定に係る評価 127万円
令第123条第3項第2号の認定に係る評価(令第129条の13の3第13項の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。) 外気に向かって開くことのできる窓又は最上部を直接外気に開放する排煙風道を設けるもの 40万円
排煙機を設けるもの 44万円
右に掲げるもの以外のもの 58万円
令第126条の2第2項の認定に係る評価 40万円
令第126条の5第2号の認定に係る評価 40万円
令第126条の6第3号の認定に係る評価 床面積の合計が500平方メートル以内のもの 35万円
床面積の合計が500平方メートルを超え、3000平方メートル以内のもの 50万円
床面積の合計が3000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 70万円
床面積の合計が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 91万円
床面積の合計が5万平方メートルを超えるもの 111万円
令第129条第1項の認定に係る評価 床面積の合計が500平方メートル以内のもの 35万円
床面積の合計が500平方メートルを超え、3000平方メートル以内のもの 50万円
床面積の合計が3000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 70万円
床面積の合計が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 91万円
床面積の合計が5万平方メートルを超えるもの 111万円
令第129条の2第1項の認定に係る評価 床面積の合計が500平方メートル以内のもの 35万円
床面積の合計が500平方メートルを超え、3000平方メートル以内のもの 50万円
床面積の合計が3000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 70万円
床面積の合計が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 91万円
床面積の合計が5万平方メートルを超えるもの 111万円
令第129条の2の5第1項第3号ただし書の認定に係る評価 40万円
令第129条の2の5第1項第7号ハの認定に係る評価 加熱開始後20分間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合 116万円
加熱開始後45分間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合 118万円
加熱開始後1時間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合 120万円
令第129条の2の5第2項第3号の認定に係る評価 40万円
令第129条の2の7第3号の認定に係る評価 40万円
令第129条の4第1項第3号(令第144条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の認定に係る評価 50万円
令第129条の8第2項の認定に係る評価 30万円
令第129条の10第2項の認定に係る評価 40万円
令第129条の10第4項の認定に係る評価 令第129条の10第3項第1号に掲げる安全装置の機能を確保することができるものであることを確かめる場合 70万円
令第129条の10第3項第2号に掲げる安全装置の機能を確保することができるものであることを確かめる場合 30万円
令第129条の12第1項第6号の認定に係る評価 70万円
令第129条の12第2項の認定に係る評価 50万円
令第129条の12第5項の認定に係る評価 40万円
令第129条の13の2第3号の認定に係る評価 40万円
令第129条の13の3第13項の認定に係る評価(令第123条第3項第2号の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。) 外気に向かって開くことのできる窓又は最上部を直接外気に開放する排煙風道を設けるもの 40万円
排煙機を設けるもの 44万円
右に掲げるもの以外のもの 58万円
令第123条第3項第2号の認定及び令第129条の13の3第13項の認定に係る評価 外気に向かって開くことのできる窓又は最上部を直接外気に開放する排煙風道を設けるもの 40万円
排煙機を設けるもの 44万円
右に掲げるもの以外のもの 58万円
令第129条の15第1号の認定に係る評価 40万円
令第137条の10第4号の認定に係る評価 94万円
令第139条第1項第3号又は第4号ロ(これらの規定を令第140条第2項、令第141条第2項又は令第143条第2項において準用する場合を含む。)の認定に係る評価 81万円
令第144条第1項第1号ロ又はハ(2)の認定に係る評価 81万円
令第144条第1項第3号イの認定に係る評価 30万円
令第144条第1項第5号の認定に係る評価 40万円
令第145条第1項第2号の認定に係る評価 40万円
第1条の3第1項第1号イ、同号ロ(1)及び(2)並びに同項の表3の各項の認定に係る評価 床面積の合計が500平方メートル以内のもの 25万円
床面積の合計が500平方メートルを超え、3000平方メートル以内のもの 35万円
床面積の合計が3000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 45万円
床面積の合計が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 70万円
床面積の合計が5万平方メートルを超えるもの 101万円
第8条の3の認定に係る評価 141万円
(備考)
一 法第20条第1項第1号、令第108条の3第1項第2号及び第4項、令第129条第1項、令第129条の2第1項並びに第1条の3第1項第1号イ、同号ロ(1)及び(2)並びに同項の表3の各項の認定に係る評価のうち、既に評価を受けた構造方法等の計画の変更に係る評価にあっては、床面積の合計は当該変更に係る部分について算定するものとする。
二 主要構造部の一部に関する法第21条第1項の認定及び主要構造部の一部に関する法第27条第1項の認定に係る評価にあっては、その算定した額に1000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
別表第3(第11条の2の3関係)
(い) (ろ)
令第136条の2の11第1号に掲げる建築物の部分 床面積の合計が30平方メートル以内のもの 3万1000円
床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 4万5000円
床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 6万2000円
床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 7万8000円
床面積の合計が500平方メートルを超え、1000平方メートル以内のもの 10万円
床面積の合計が1000平方メートルを超え、2000平方メートル以内のもの 13万円
床面積の合計が2000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 34万円
床面積の合計が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 57万円
床面積の合計が5万平方メートルを超えるもの 111万円
防火設備 5万円
換気設備 5万円
屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽 5万円
非常用の照明装置 5万円
給水タンク又は貯水タンク 5万円
冷却塔設備 5万円
エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のもの 7万6000円
エスカレーター 7万6000円
避雷設備 5万円
乗用エレベーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、昇降路及び機械室以外のもの 7万6000円
エスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、トラス又ははりを支える部分以外のもの 7万6000円
ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設又はメリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するものの部分のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支え、又はつる構造上主要な部分並びに非常止め装置の部分 7万6000円
別記
第1号様式様式(第1条関係)(A4)
第1号の2様式様式(第1条の2の2関係)(A4)
第2号様式様式(第1条の3、第3条、第3条の3関係)(A4)
第3号様式様式(第1条の3、第3条、第3条の3、第3条の4、第3条の7、第3条の10、第6条の3、第11条の4関係)(A4)
第4号様式様式(第1条の3、第3条、第3条の3関係)(A4)
第5号様式様式(第2条、第2条の2、第3条関係)(A4)
第5号の2様式様式(第2条関係)(A4)
第6号様式様式(第2条、第2条の2、第3条関係)(A4)
第7号様式様式(第2条、第2条の2、第3条関係)(A4)
第8号様式様式(第1条の3、第2条の2、第3条の3関係)(昇降機用)(A4)
第8号様式様式(第1条の3、第2条の2、第3条の3関係)(昇降機以外の建築設備用)(A4)
第9号様式様式(第2条の2、第3条の3関係)(昇降機用)(A4)
第9号様式様式(第2条の2、第3条の3関係)(昇降機以外の建築設備用)(A4)
第10号様式様式(第3条、第3条の3関係)(A4)
第11号様式様式(第3条、第3条の3関係)(A4)
第12号様式様式(第3条、第3条の3、第11条の4関係)(A4)
第13号様式様式(第3条、第3条の3関係)(A4)
第14号様式様式(第3条、第3条の3関係)(A4)
第15号様式様式(第3条の4関係)(A4)
第15号の2様式様式(第3条の4関係)(A4)
第15号の3様式様式(第3条の4関係)(A4)
第16号様式様式(第3条の5関係)(A4)
第17号様式様式(第3条の6関係)(A4)
第18号様式様式(第3条の6関係)(A4)
第18号の2様式様式(第3条の7、第3条の10関係)(A4)
第18号の3様式様式(第3条の7、第3条の10関係)(A4)
第18号の4様式様式(第3条の9関係)(A4)
第18号の5様式様式(第3条の9関係)(A4)
第18号の6様式様式(第3条の9関係)(A4)
第18号の7様式様式(第3条の9関係)(A4)
第18号の8様式様式(第3条の11関係)(A4)
第18号の9様式様式(第3条の11関係)(A4)
第18号の10様式様式(第3条の11関係)(A4)
第18号の11様式様式(第3条の11関係)(A4)
第18号の12様式様式(第3条の18関係)(A4)
第19号様式様式(第4条、第4条の4の2関係)(A4)
第20号様式様式(第4条の2関係)(A4)
第20号の2様式様式(第4条の3の2関係)(A4)
第21号様式様式(第4条の4関係)(A4)
第22号様式様式(第4条の5関係)(A4)
第23号様式様式(第4条の5関係)(A4)
第23号の2様式様式(第4条の5の2関係)(A4)
第24号様式様式(第4条の6関係)(A4)
第25号様式様式(第4条の7関係)(A4)
第26号様式様式(第4条の8、第4条の11の2関係)(A4)
第27号様式様式(第4条の9関係)(A4)
第28号様式様式(第4条の10関係)(A4)
第29号様式様式(第4条の12関係)(A4)
第30号様式様式(第4条の12関係)(A4)
第30号の2様式様式(第4条の12の2関係)(A4)
第31号様式様式(第4条の13関係)(A4)
第32号様式様式(第4条の14関係)(A4)
第33号様式様式(第4条の16関係)(A4)
第34号様式様式(第4条の16関係)(A4)
第35号様式様式(第4条の16関係)(A4)
第35号の2様式様式(第4条の16関係)(A4)
第35号の3様式様式(第4条の16関係)(A4)
第35号の4様式様式(第4条の16の2関係)(A4)
第35号の5様式様式(第4条の16の3)(A4)
第36号様式様式(第4条の16の3)(A4)
第36号の2様式様式(第5条関係)(A4)
第36号の3様式様式(第5条、第6条の3、第11条の4関係)(A4)
第36号の4様式様式(第6条、第6条の2の2関係)(A4)
第36号の5様式様式(第6条、第6条の2の2、第6条の3、第11条の4関係)(A4)
第36号の6様式様式(第6条、第6条の2の2関係)(A4)
第36号の7様式様式(第6条、第6条の3、第11条の4関係)(A4)
第36号の8様式様式(第6条関係)(A4)
第36号の9様式様式(第6条、第6条の3、第11条の4関係)(A4)
第36号の10様式様式(第6条の2の2関係)(A4)
第36号の11様式様式(第6条の2の2、第6条の3、第11条の4関係)(A4)
第37号様式様式(第6条の3、第11条の4関係)
第37号の2様式様式(第6条の9関係)(A4)
第37号の3様式様式(第6条の12関係)(A4)
第37号の4様式様式(第6条の14関係)(A4)
第37号の5様式様式(第6条の16関係)(A4)
第37号の6様式様式(第6条の17関係)(A4)
第37号の7様式様式(第6条の19関係)(A4)
第37号の8様式様式(第6条の20関係)(A4)
第37号の9様式様式(第6条の21関係)(A4)
第37号の10様式様式(第6条の22関係)(A4)
第37号の11様式様式(第6条の23関係)(A4)
第37号の12様式様式(第6条の23関係)(A4)
第37号の13様式様式(第6条の23関係)(A4)
第37号の14様式様式(第6条の24関係)(A4)
第37号の15様式様式(第6条の25関係)(A4)
第37号の16様式様式(第6条の25関係)(A4)
第37号の17様式様式(第6条の25関係)(A4)
第37号の18様式様式(第6条の26関係)(A4)
第37号の19様式様式(第6条の27関係)(A4)
第37号の20様式様式(第6条の27関係)(A4)
第37号の21様式様式 (第6条の27関係)(A4)
第38号様式様式(第7条関係)(表面)
第39号様式様式(第7条関係)(表面)
第39号の2様式様式(第7条関係)
第40号様式様式(第8条関係)(A4)
第41号様式様式(第8条関係)(A4)
第42号様式様式(第8条の2関係)(A4)
第42号の2様式様式(第8条の2関係)(A4)
第42号の3様式様式(第8条の2関係)(A4)
第42号の4様式様式(第8条の2関係)(A4)
第42号の5様式様式(第8条の2関係)(A4)
第42号の6様式様式(第8条の2関係)(A4)
第42号の7様式様式(第8条の2関係)(昇降機用)(A4)
第42号の7様式様式(第8条の2関係)(昇降機以外の建築設備用)(A4)
第42号の8様式様式(第8条の2関係)(昇降機用)(A4)
第42号の8様式様式(第8条の2関係)(昇降機以外の建築設備用)(A4)
第42号の9様式様式(第8条の2関係)(A4)
第42号の10様式様式(第8条の2関係)(A4)
第42号の11様式様式(第8条の2関係)(A4)
第42号の12様式様式(第8条の2関係)(A4)
第42号の12の2様式様式(第8条の2関係)(A4)
第42号の12の3様式様式(第8条の2関係)(A4)
第42号の12の4様式様式(第8条の2関係)(A4)
第42号の12の5様式様式(第8条の2関係)(A4)
第42号の12の6様式様式(第8条の2関係)(A4)
第42号の12の7様式様式(第8条の2関係)(A4)
第42号の12の8様式様式(第8条の2関係)(A4)
第42号の12の9様式様式(第8条の2関係)(A4)
第42号の12の10様式様式(第8条の2関係)(A4)
第42号の12の11様式様式(第8条の2関係)(A4)
第42号の13様式様式(第8条の2関係)(A4)
第42号の14様式様式(第8条の2関係)(A4)
第42号の15様式様式(第8条の2関係)(A4)
第42号の16様式様式(第8条の2関係)(A4)
第42号の17様式様式(第8条の2関係)(A4)
第42号の18様式様式(第8条の2関係)(A4)
第42号の19様式様式(第8条の2関係)(A4)
第42号の20様式様式(第8条の2関係)(A4)
第42号の21様式様式(第8条の2関係)(A4)
第42号の22様式様式(第8条の2関係)(A4)
第42号の23様式様式(第8条の2関係)(A4)
第42号の24様式様式(第10条の2関係)(A4)
第43号様式様式 (第10条の4関係)(A4)
第44号様式様式 (第10条の4関係)(A4)
第45号様式様式 (第10条の4関係)(A4)
第46号様式様式 (第10条の4関係)(A4)
第47号様式様式 (第10条の4関係)(A4)
第48号様式様式 (第10条の4の2関係)(A4)
第49号様式様式 (第10条の4の2関係)(A4)
第49号の2様式様式(第10条の4の2関係)(A4)
第49号の3様式様式(第10条の4の5関係)(A4)
第49号の4様式様式(第10条の4の5関係)(A4)
第49号の5様式様式(第10条の4の5関係)(A4)
第49号の6様式様式(第10条の4の5関係)(A4)
第49号の7様式様式(第10条の4の8関係)(A4)
第49号の8様式様式(第10条の4の8関係)(A4)
第50号様式様式(第10条の4の8関係)(A4)
第50号の2様式様式(第10条の5の2関係)(A4)
第50号の3様式様式(第10条の5の3関係)(A4)
第50号の4様式様式(第10条の5の3関係)(A4)
第50号の5様式様式(第10条の5の5関係)(A4)
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第50号の7様式様式(第10条の5の7関係)(A4)
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第50号の9様式様式(第10条の5の12関係)(A4)
第50号の10様式様式(第10条の5の15関係)(A4)
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第50号の14様式様式(第10条の5の23関係)(A4)
第50号の15様式様式(第10条の5の24関係)(A4)
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第60号の7様式様式(第10条の15の6関係)(A4)
第60号の8様式様式(第10条の15の6関係)(A4)
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第67号の5様式様式(第1条の3、第10条の23、第10条の24関係)(A4)
第67号の6様式様式(第10条の23、第10条の24関係)(A4)
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第69号様式様式(第11条の2関係)(A4)
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