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かやくるいとりしまりほうしこうきそく

火薬類取締法施行規則

昭和25年通商産業省令第88号
火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の規定に基き、および同法を実施するため、火薬類取締法施行規則を次のように制定する。

第1章 総則

(用語の定義)
第1条 この省令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 定置式製造設備 火薬類を製造するための設備であって、移動式製造設備以外のもの
 移動式製造設備 火薬類(硝酸アンモニウムを主とする爆薬であって安定度が高いものとして経済産業大臣が定めるもの(以下「特定硝酸アンモニウム系爆薬」という。)に限る。)を製造(製造試験を除く。)するための設備であって、地盤面に対して移動することができるもの
 工室 製造所内で火薬類の製造作業を行うために設けられた建築物(鋼製チャンバに該当するものを除く。)
 鋼製チャンバ 製造所内又は製造所外で不発弾等(陸上において発見された不発弾その他の火薬類をいう。以下同じ。)の解撤作業又は廃棄作業を行うために設けられた建築物
 危険工室 工室であって、爆発又は発火の危険があるもの
 不発弾等解撤工室 不発弾等の解撤作業を行うために設けられた危険工室及び鋼製チャンバ
 移動式製造設備用工室 工室であって、移動式製造設備を用いて製造作業を行うためのもの
 火薬類一時置場 製造の工程において火薬類を一時的に保管する場所
 不発弾等一時置場 火薬類一時置場であって、不発弾等の解撤の工程において火薬類を一時的に保管する場所
 停滞量 同時に存置することができる火薬類の最大数量
十一 第1種保安物件 国宝建造物、市街地の家屋、学校、保育所、病院、劇場、競技場、社寺及び教会
十二 第2種保安物件 村落の家屋及び公園
十三 第3種保安物件 家屋(第1種保安物件又は第2種保安物件に属するものを除く。)、鉄道、軌道、汽船の常航路又はけい留所、石油タンク、ガスタンク、発電所、変電所及び工場
十四 第4種保安物件 国道、都道府県道、高圧電線、火薬類取扱所及び火気の取扱所
十五 保安物件 第1種保安物件、第2種保安物件、第3種保安物件及び第4種保安物件
十六 定員 同時に立ち入ることのできる従業者の最大員数
十七 可塑性爆薬 テトラメチレンテトラニトロアミン、ペンタエリスリットテトラナイトレート、トリメチレントリニトロアミンその他の爆薬(摂氏25度で蒸気圧が0・0001パスカル未満のものに限る。)のうち一種類以上の爆薬とその爆薬を結合させるための物質との混合物であって、室温で展性又は可とう性を有するもの
(火薬の指定)
第1条の2 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)第2条第1項第1号ハに規定する同号イまたはロに掲げる火薬と同等に推進的爆発の用途に供せられる火薬は、次の各号に掲げるものとする。
 過塩素酸塩を主とする火薬
 酸化鉛または過酸化バリウムを主とする火薬
 臭素酸塩を主とする火薬
 クロム酸鉛を主とする火薬
(爆薬の指定)
第1条の3 法第2条第1項第2号トに規定する同号イからヘまでに掲げる爆薬と同等に破壊的爆発の用途に供せられる爆薬は、左の各号に掲げるものとする。
 爆発の用途に供せられる硝酸尿素及びこれを主とする爆薬
 ジアゾジニトロフェノールを含み、かつ、無水けい酸を75パーセント以上含む爆薬
 亜塩素酸ナトリウムを主とする爆薬
(火工品の指定)
第1条の4 法第2条第1項第3号ヘの規定により火工品で法の適用を受けないものは、次の各号に掲げるものとする。
 閃絡表示器(爆薬0・022グラム以下のものに限る。以下この条において同じ。)及び5個以下の閃絡表示器を相互に連結したもの
 避雷器遮断装置
 経済産業大臣が告示で定める用途に用いる分岐管取付器(構造等が経済産業大臣が告示で定める技術上の基準に適合するものに限る。)であって、火薬0・84グラム以下、爆薬0・024グラム以下のもの
 ガス開放用せん孔器
 自動車用エアバッグガス発生器
 自動車用シートベルト引つ張り固定器
 前各号に掲げるもののほか、災害の発生の防止及び公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがないものとして経済産業大臣が指定するもの
第1条の5 法第2条第2項に規定するがん具煙火は、次の各号に掲げるものとする。
 がん具として用いられる煙火
 炎、火の粉又は火花を出すことを主とするもの
(1) 吹出し、スモールトーチ、噴火山その他の筒物、すすきその他柄付きの筒物又は球物であって、火薬15グラム以下のもの
(2) 朝顔その他の炎を出す柄付きのより物であって、火薬10グラム以下のもの
(3) 銀波その他のひも付きのより物であって、火薬10グラム以下のもの
(4) スパークラーその他の光輝のある火の粉を出す柄付きのねり物であって、火薬が露出しているもののうち、火薬10グラム(鉄粉を30パーセント以上含んでいるものにあっては、火薬15グラム)以下のもの
(5) サーチライト、コメットその他の柄付きのねり物であって、紙に包まれたもののうち、火薬10グラム以下のもの
(6) 線香花火その他の火花を出す柄付きのより物又は火薬が露出しているねり物であって、火薬0・5グラム以下のもの
 回転することを主とするもの
(1) ピンホイールその他の円盤の周囲に火薬を紙で包んだ管を巻き付けたものであって、火薬4グラム(爆発音を出すものにあっては、火薬3・9グラム)以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0・1グラム以下のもの
(2) サキソンその他の筒又は板の端に筒物を装着したものであって、火薬4グラム(爆発音を出すものにあっては、火薬3・9グラム)以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0・1グラム以下のもの
(3) ヨーヨーその他の円盤又は板に輪形のより物をはり付けたものであって、火薬1グラム(爆発音を出すものにあっては、火薬0・9グラム)以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0・1グラム以下のもの
 走行することを主とするもの
(1) 金魚その他の水上を走行する筒物であって、火薬2グラム以下のもの
(2) 小笛その他の笛音を出す筒物であって、火薬0・5グラム以下、爆薬(笛音を出すためのものに限る。)1・5グラム以下のもの
(3) ケーブルカーその他の糸を通す筒等を装着した筒物であって、火薬1・5グラム以下のもの
(4) 花車その他の紡錘形又は輪形のより物であって、火薬1グラム(爆発音を出すものにあっては、火薬0・9グラム)以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0・1グラム以下のもの
(5) 爆龍その他の火薬を紙で包んで折りたたんだものであって、火薬1グラム以下のもの
 飛しょうすることを主とするもの
(1) 笛ロケットその他の笛音を出す尾つきの筒物であって、火薬0・5グラム以下、爆薬(笛音を出すためのものに限る。)2グラム以下のもの
(2) 流星その他の尾付きの筒物であって、火薬2グラム(爆発音を出すものにあっては、火薬1・9グラム)以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0・3グラム(硫化ひ素を含むものにあっては、爆薬0・1グラム)以下のもの
(3) 人工衛星その他の板に筒物を装着し、回転上昇するものであって、火薬1・5グラム以下のもの
 打ち揚げることを主とするもの
(1) 乱玉その他の星を打ち揚げる筒物であって、単発式のもののうち、火薬10グラム以下のもの又は筒の内径が1センチメートル以下の連発式のもののうち、火薬15グラム以下のもの
(2) パラシュートその他の内筒に入れた放出物を打ち揚げる筒物であって、火薬10グラム以下のもの
 爆発音を出すことを主とするもの
(1) スモーククラッカーであって、火薬1グラム以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0・1グラム以下のもの(マッチの側薬又は頭薬との摩擦によって発火するものを除く。)及びファイヤークラッカーその他の点火によって爆発音を出す筒物(スモーククラッカーを除く。)であって、その筒の外径が4ミリメートル以下のもののうち、火薬1グラム以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0・05グラム以下のもの(マッチの側薬又は頭薬との摩擦によって発火するものを除く。)
(2) クラッカーボールであって、直径1センチメートル以下、重量1グラム以下のもののうち、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0・08グラム以下のもの
(3) クリスマスクラッカーその他の摩擦によって爆発音を出す小形の筒物を内部に装着し、その爆発により軽量の紙テープ等を放出するものであって、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0・05グラム以下のもの
(4) 平玉であって、その1粒が直径4・5ミリメートル以下、高さ1ミリメートル以下のもののうち、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0・01グラム以下のもの及び巻玉であって、その1粒が直径3・5ミリメートル以下、高さ0・7ミリメートル以下のもののうち、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0・004グラム以下のもの
(5) 爆竹(点火によって爆発音を出す筒物であって筒の外径が4ミリメートル以下のものを連結したもののうち、その本数が20本以下のものに限る。)であって、その1本が火薬1グラム以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0・05グラム以下のもの
 煙を出すことを主とするもの
煙幕その他の筒物又は球物であって、火薬15グラム以下のもの
 その他
へび玉であって、火薬5グラム以下のもの
 削除
 始発筒であって、火薬15グラム以下のもの
 火災警報用又は盗難防止用として用いられる煙火であって、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0・18グラム以下のもの
 気密試験用として用いられる発煙火工品であって、火薬15グラム以下のもの
 経済産業大臣が告示で定める緊急保安炎筒であって、火薬150グラム以下のもの
 経済産業大臣が告示で定める模型ロケットに用いられる噴射推進器(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)であって、火薬20グラム以下のもの
 前号に定める模型ロケットに用いられる点火具であって、火薬0・1グラム以下のもののうち、経済産業大臣が告示で定めるもの
 経済産業大臣が告示で定める内容物盗用防止装置付きかばんに用いられる発煙火工品(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)であって、爆薬125グラム以下のもの
(火薬及び火工品の換算)
第1条の6 火薬及び火工品(煙火及びその原料用火薬、導火線、電気導火線並びに導火管を除く。)については、次の表の数量をそれぞれ爆薬1トンに換算して第3条第1号(信号焔管及び信号火せんの場合を除く。)、第4条第1項第4号の表(い)(火薬類一時置場に存置する無煙火薬(ロケットの推進に用いられるもの及び特定無煙火薬(経済産業大臣が定めるところにより破壊的爆発の危険が少ないと認めたものをいう。以下同じ。)を除く。)の場合を除く。)及び同条第2項第1号の表、第23条第1項から第3項まで(3級火薬庫の場合を除く。)及び第5項、第25条第6号、第25条の2第7号及び第9号、第26条第1項第4号、第31条第4号及び第5号、第67条第4項第1号の表並びに第69条第2項の表(消費者の項を除く。)を適用する。
火薬及び火工品 爆薬1トンに換算される数量
火薬 2トン
実包又は空包 200万個
信管又は火管 5万個
銃用雷管 1000万個
工業雷管又は電気雷管 100万個
信号雷管 25万個
導爆線 50キロメートル
コンクリート破砕器 10万個
導火管付き雷管 25万個
制御発破用コード 10キロメートル
その他の火工品 その原料をなす火薬2トン又は爆薬1トン
2 信号焔管、信号火せん及び煙火については、その原料をなす火薬又は爆薬の数量について第3条第1号、第4条第1項第4号の表(ろ)、第15条第1項の表(1)、(5)、(6)及び(8)、第20条第1項並びに第23条第1項から第3項まで及び第5項を適用する。
3 火薬類一時置場に存置する無煙火薬(ロケットの推進に用いられるもの及び特定無煙火薬を除く。)については、当該無煙火薬の数量について第4条第1項第4号の表(い)(二)を適用する。

第2章 製造

(製造営業の許可申請)
第2条 法第3条の規定による製造営業の許可を受けようとする者は、様式第1の火薬類製造営業許可申請書に事業計画書、危害予防計画書及び会社にあっては定款の写しを添えて、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長(火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下「令」という。)第16条第1項第1号の製造所については、当該製造所の所在地を管轄する都道府県知事(当該製造所が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にある場合にあっては、当該製造所の所在地を管轄する指定都市の長)。第6条第8項及び第9項、第7条、第8条第2項、第41条第1項、第42条第2項、第43条、第44条の2第2項及び第3項、第44条の3第2項、第44条の4、第44条の14並びに第81条の14の表第1号及び第2号において同じ。)に提出しなければならない。ただし、相続、遺贈又は営業の譲渡により事業を継承した者が新たに許可を申請する場合には、事業計画書及び危害予防計画書の添付を省略することができる。
2 前項の事業計画書には、製造の目的、製造する火薬類の種類および説明、製造施設の構造、位置(製造所外の保安物件および製造所内の他の施設との関係位置を含む。)および設備、製造方法、従業者の員数、所要火薬類またはその原料の調達方法、製品の貯蔵方法ならびに製造所附近の見取図を記載するものとする。
3 第1項の危害予防計画書には、第6条第1項に規定する災害の発生の防止に関する必要事項の大要を記載するものとする。
(無許可製造数量)
第3条 法第4条但書の規定により許可を受けないで製造することができる火薬類の数量は、左の各号によるものとする。
 理化学上の実験または医療の用に供するために製造する場合には、信号焔管、信号火せんもしくは煙火またはこれらの原料用火薬もしくは爆薬にあっては1回につき400グラム以下、その他のものにあっては1回につき爆薬または爆薬換算200グラム以下
 鳥獣の捕獲もしくは駆除または射的練習の用に供するために販売業者が製造する場合には、1日につき実包または空包200個以下
 法第17条第1項第3号に規定する者が鳥獣の捕獲または駆除の用に供するために製造する場合には、1日につき実包または空包100個以下
 射的練習の用に供するために当該練習者が製造する場合には、1日につき実包または空包100個以下
 鳥獣の駆逐の用に供するために製造する場合には、1日につき空包100個以下
(定置式製造設備に係る技術上の基準)
第4条 製造設備が定置式製造設備であって、火薬類の製造作業(不発弾等の解撤作業を除く。)を行う製造施設における法第7条第1号の規定による製造施設の構造、位置及び設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
 製造所内の見やすい場所に火薬類の製造所である旨の標識を掲げ、かつ、爆発又は発火に関し必要な事項を明記した掲示板を設け、製造所内は、危険区域を明瞭に定め、危険区域の周囲には、境界さくを設ける等の危険区域が明確に判別できるような措置を講じ、見やすい場所に警戒札を建てること。
 危険区域には、作業上やむを得ない施設以外のものは設置しないこと。
 第1号の境界さくが森林内に設けられた場合には、その境界さくに沿い幅2メートル以上の防火のための空地を設けること。
 危険工室(不発弾等解撤工室に該当するものを除く。以下この条、第5条及び第44条の2において同じ。)、火薬類一時置場(不発弾等一時置場を除く。以下この条、第5条及び第44条の2において同じ。)、日乾場、爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場又は廃薬焼却場(以下「危険工室等」という。)は、製造所外の保安物件に対して、信号焔管、信号火せん若しくは煙火又はこれらの原料用火薬若しくは爆薬に係るもの以外のものにあっては次の表(い)の、信号焔管、信号火せん若しくは煙火又はこれらの原料用火薬若しくは爆薬に係るものにあっては同表(ろ)の保安距離(保安物件が専ら当該製造所の事業の用に供する施設である場合には、経済産業大臣が告示で定める保安距離)をとること。この場合において、これらの表の保安距離に対応する停滞量を超えて火薬類を存置する場合の保安距離は、次の算式により計算した距離とする。ただし、ニトロ基を3以上含むニトロ化合物又はペンタエリスリットテトラナイトレートの硝化工室については、存置する数量にかかわらず、第1種保安物件又は第2種保安物件に対しては100メートル、第3種保安物件又は第4種保安物件に対しては50メートル、導火線若しくは電気導火線又は第1条の5第1号ヘ(2)に掲げるがん具煙火以外のがん具煙火のみの火薬類一時置場については、存置する数量にかかわらず、10メートルとする。
停滞量(以下)(爆薬)キログラム 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 900 800 700 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 80 60 40 30
区分 保安物件の種類 単位
(い) (一) ニトログリセリン若しくはニトログリコール又はこれらの混合物の危険工室 第1種保安物件 (以上)メートル 510 490 460 430 400 370 320 310 300 280 270 260 250 250 240 230 210 200 190 170 150 140 130 110 100
第2種保安物件 (以上)メートル 380 360 350 330 300 270 240 230 220 210 200 200 190 180 180 170 160 150 140 130 110 100 95 80 75
第3種保安物件 (以上)メートル 250 240 230 220 200 180 160 150 150 140 130 130 130 120 120 110 110 100 95 85 75 70 60 55 50
第4種保安物件 (以上)メートル 130 120 120 110 100 90 80 75 75 70 65 65 65 60 60 55 55 50 45 40 35 35 30 25 25
(二) 爆薬又は弾薬の危険工室又は火薬類一時置場(他の欄に掲げる危険工室及び火薬類一時置場を除く。)及び無煙火薬(ロケットの推進に用いられるもの及び特定無煙火薬を除く。)の火薬類一時置場 第1種保安物件 (以上)メートル 380 360 350 330 300 270 240 230 220 210 200 200 190 180 180 170 160 150 140 130 110 100 95 80 75
第2種保安物件 (以上)メートル 290 270 260 240 230 210 180 170 170 160 150 150 140 140 130 130 120 110 110 95 85 75 70 60 55
第3種保安物件 (以上)メートル 190 180 170 160 150 140 120 120 110 110 100 100 95 90 90 85 80 75 70 65 55 50 45 40 35
第4種保安物件 (以上)メートル 95 90 85 80 75 70 60 55 55 55 50 50 45 45 45 40 40 35 35 30 25 25 25 20 20
(三) 火薬、弾薬の薬筒若しくは薬包又は特殊弾の危険工室又は火薬類一時置場(他の欄に掲げる火薬の危険工室及び火薬類一時置場を除く。) 第1種保安物件 (以上)メートル 290 270 260 240 230 210 180 170 170 160 150 150 140 140 130 130 120 110 110 95 85 75 70 70 70
第2種保安物件 (以上)メートル 210 200 190 180 170 150 140 130 130 120 110 110 110 100 100 95 90 85 80 70 60 60 50 50 50
第3種保安物件 (以上)メートル 140 140 130 120 110 100 90 85 85 80 75 75 70 70 65 65 60 55 50 45 40 40 35 35 35
第4種保安物件 (以上)メートル 70 70 65 60 55 50 45 45 40 40 35 35 35 35 35 30 30 30 25 25 20 20 20 20 20
(三の2) 過塩素酸塩を主とする火薬の危険工室(予混和工室及び混和工室を除く。)、酸化鉛を主とする火薬、過酸化バリウムを主とする火薬、臭素酸塩を主とする火薬若しくはクロム酸鉛を主とする火薬の危険工室若しくはロケットの危険工室及び燃焼試験場又はこれらの火薬類の火薬類一時置場 第1種保安物件 (以上)メートル 160 150 140 140 130 110 100 95 90 90 85 80 80 75 75 70 70 65 60 55 50 45 40 40 40
第2種保安物件 (以上)メートル 120 120 110 100 95 85 75 70 70 70 65 60 60 55 55 50 50 50 45 40 40 35 30 30 30
第3種保安物件 (以上)メートル 80 75 70 70 65 55 50 50 45 45 40 40 40 40 40 35 35 35 30 30 25 25 20 20 20
第4種保安物件 (以上)メートル 40 40 35 35 30 30 25 25 25 25 25 25 20 20 20 20 20 20 15 15 15 15 10 10 10
(四) ニトログリセリン、ニトログリコール及び過塩素酸塩を含有せず、かつ、ニトロ化合物が10パーセント以下である硝安爆薬又は硝安油剤爆薬の危険工室又は火薬類一時置場 第1種保安物件 (以上)メートル 250 240 230 220 200 180 160 150 150 140 130 130 130 120 120 110 110 100 95 85 75 70 70 70 70
第2種保安物件 (以上)メートル 190 180 170 160 150 140 120 120 110 110 100 100 95 90 90 85 80 75 70 65 55 50 50 50 50
第3種保安物件 (以上)メートル 130 120 120 110 100 90 80 75 75 70 65 65 65 60 60 55 55 50 45 40 35 35 35 35 35
第4種保安物件 (以上)メートル 65 60 55 55 50 45 40 40 35 35 35 30 30 30 30 30 25 25 25 20 20 20 20 20 20
(五) ニトロ基を3以上含むニトロ化合物又はぺンタエリスリツトテトラナイトレートの硝化工室 第1種保安物件 (以上)メートル 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
第2種保安物件 (以上)メートル 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
第3種保安物件 (以上)メートル 50 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
第4種保安物件 (以上)メートル 50 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
(六) 起爆薬の危険工室又は火薬類一時置場 第1種保安物件 (以上)メートル 180 180 170 160 150 140 130 110 100 95 80 75
第2種保安物件 (以上)メートル 140 130 130 120 110 110 95 85 75 70 60 55
第3種保安物件 (以上)メートル 90 90 85 80 75 70 65 55 50 45 40 35
第4種保安物件 (以上)メートル 45 45 40 40 35 35 30 25 25 25 20 20
(七) 火管、信管、工業雷管、電気雷管、導爆線、爆発せん孔器その他の火工品(他の欄に掲げる火工品を除く。)の危険工室又は火薬類一時置場 第1種保安物件 (以上)メートル 160 150 140 130 110 100 95 80 75
第2種保安物件 (以上)メートル 120 110 110 95 85 75 70 60 55
第3種保安物件 (以上)メートル 80 75 70 65 55 50 45 40 35
第4種保安物件 (以上)メートル 40 35 35 30 25 25 25 20 20
(八) 実包、空包、銃用雷管、信号雷管、導火線、電気導火線又はコンクリート破砕器の危険工室又は火薬類一時置場(導火線、電気導火線又はコンクリート破砕器のみの火薬類一時置場を除く。) 第1種保安物件 (以上)メートル 180 170 170 160 150 150 140 140 130 130 120 110 110 95 85 75 70 70 70
第2種保安物件 (以上)メートル 140 130 130 120 110 110 110 100 100 95 90 85 80 70 60 60 50 50 50
第3種保安物件 (以上)メートル 90 85 85 80 75 75 70 70 65 65 60 55 50 45 40 40 35 35 35
第4種保安物件 (以上)メートル 45 45 40 40 35 35 35 35 35 30 30 30 25 25 20 20 20 20 20
(九) 導火線又は電気導火線のみの火薬類一時置場又は日乾場 保安物件 (以上)メートル 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
(十) 爆発試験場又は廃薬燃却場 第1種保安物件 (以上)メートル 120 100 80
第2種保安物件 (以上)メートル 90 75 60
第3種保安物件 (以上)メートル 60 50 40
第4種保安物件 (以上)メートル 30 25 20
(十一) 燃焼試験場(ロケットの燃焼試験場を除く。) 第1種保安物件 (以上)メートル 120 120 120 120 120 120 120 120
第2種保安物件 (以上)メートル 90 90 90 90 90 90 90 90
第3種保安物件 (以上)メートル 60 60 60 60 60 60 60 60
第4種保安物件 (以上)メートル 30 30 30 30 30 30 30 30
(十二) 発射試験場 第1種保安物件 (以上)メートル 120 120
第2種保安物件 (以上)メートル 90 90
第3種保安物件 (以上)メートル 60 60
第4種保安物件 (以上)メートル 30 30
停滞量(以下)(火薬又は爆薬)キログラム 1000 900 800 700 600 500 400 300 250 200 180 160 140 120 100 90 80 70 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15
区分 保安物件の種類 単位
(ろ) (一) 爆発の危険のある工室(がん具煙火の爆発の危険のある工室を除く。)若しくは日乾場又は廃薬焼却場 第1種保安物件 (以上)メートル 130 130 120 110 110 100 100 90 90 85 80 80 75 75 70 70 65 60 60 60 60
第2種保安物件 (以上)メートル 100 95 85 85 80 75 75 70 65 65 60 60 55 55 55 50 50 45 45 45 45
第3種保安物件 (以上)メートル 65 60 60 55 55 50 50 45 45 45 40 40 40 35 35 35 30 30 30 30 30
第4種保安物件 (以上)メートル 35 30 30 30 25 25 25 25 20 20 20 20 20 20 15 15 15 15 15 15 15
(二) がん具煙火の爆発の危険のある工室 第1種保安物件 (以上)メートル 60 60 55 48
第2種保安物件 (以上)メートル 45 45 40 36
第3種保安物件 (以上)メートル 30 30 25 24
第4種保安物件 (以上)メートル 15 15 15 12
(三) 発火の危険のある工室(がん具煙火の発火の危険のある工室を除く。)又は日乾場 第1種保安物件 (以上)メートル 130 120 110 100 95 90 85 85 80 75 70 70 65 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
第2種保安物件 (以上)メートル 95 90 80 75 70 65 65 60 60 55 55 50 50 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
第3種保安物件 (以上)メートル 65 60 55 50 45 45 45 40 40 35 35 35 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
第4種保安物件 (以上)メートル 30 30 25 25 25 20 20 20 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
(四) がん具煙火の発火の危険のある工室(化粧巻き、組合せ、包装又は収函を行う工室、第1条の5第1号イ(4)から(6)までに掲げるがん具煙火の塗薬又は圧出を行う工室及び硝酸塩を主とする火薬の薬より工室を除く。) 第1種保安物件 (以上)メートル 60 55 55 50 50 48 48 48
第2種保安物件 (以上)メートル 45 40 40 40 36 36 36 36
第3種保安物件 (以上)メートル 30 30 25 25 25 24 24 24
第4種保安物件 (以上)メートル 15 15 15 15 12 12 12 12
(五) がん具煙火の化粧巻き、組合せ、包装若しくは収函を行う工室、第1条の5第1号イ(4)から(6)までに掲げるがん具煙火の塗薬若しくは圧出を行う工室又は硝酸塩を主とする火薬の薬より工室 第1種保安物件 (以上)メートル 55 55 50 50 45 45 45 40 40 40 40 40 40 40
第2種保安物件 (以上)メートル 40 40 40 35 35 35 35 30 30 30 30 30 30 30
第3種保安物件 (以上)メートル 25 25 25 25 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20
第4種保安物件 (以上)メートル 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
(六) 火薬類一時置場(第1条の5第1号へ(2)に掲げるがん具煙火以外のがん具煙火のみの火薬類一時置場を除く。) 第1種保安物件 (以上)メートル 120 120 110 110 100 95 90 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
第2種保安物件 (以上)メートル 90 85 85 80 75 70 65 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
第3種保安物件 (以上)メートル 60 55 55 55 50 45 45 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
第4種保安物件 (以上)メートル 30 30 25 25 25 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
(七) 第1条の5第1号へ(2)に掲げるがん具煙火以外のがん具煙火のみの火薬類一時置場 保安物件 (以上)メートル 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
四の2 危険工室等は、製造所内の他の施設に対して経済産業大臣が告示で定める保安間隔をとること。ただし、放爆式構造又は準放爆式構造(経済産業大臣が告示で定める構造をいう。以下同じ。)の危険工室その他の危険工室等を経済産業大臣が告示で定める基準により互いに連接する場合には、この限りでない。
 ボイラー室及び煙突は、危険区域内に設けないこと。ただし、固体燃料を使用しないボイラーのボイラー室及び煙突を除く。
五の2 煙火の製造所にあっては、粉塵爆発の危険性が高いものとして経済産業大臣が告示で定める金属粉を貯蔵する原料薬品貯蔵所を危険区域内に設けないこと。
 爆発の危険のある工室(不発弾等解撤工室に該当するものを除く。以下同じ。)は、別棟とし、火焔に対して抵抗性を有する構造とし、かつ、爆発の際軽量の飛散物となるような建築材料を使用すること。ただし、放爆式構造又は準放爆式構造とする場合には、建築材料については、この限りでない。
 信号焔管、信号火せん若しくは煙火の製造所又は火薬若しくは爆薬を製造する製造所であって、これを原料として信号焔管、信号火せん若しくは煙火のみを製造するもの(以下「煙火等の製造所」と総称する。)以外の製造所にあっては、爆発の危険のある工室(火薬又は爆薬の停滞量(火工品にあっては、その原料をなす火薬又は爆薬の停滞量)が30キログラム以下の放爆式構造又は準放爆式構造の工室であって、放爆面の方向に第31条の3の規定により経済産業大臣が告示で定める基準による防爆壁を設けているものを除く。)又は火薬類一時置場には、第31条各号の基準による土堤を設けること。ただし、実包、空包若しくは推進的爆発の用途に供せられる火薬であってロケットの推進に用いられるものを保管する火薬類一時置場であってその構造が第27条の4第1項に規定する基準に比して同等以上であるもの又は導火線を保管する火薬類一時置場であってその構造が第29条に規定する基準に比して同等以上であるものにあってはその土堤を省略し、放爆式構造若しくは準放爆式構造の工室にあっては放爆面以外の方向の土堤を省略することができる。
七の2 煙火等の製造所にあっては、爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場には、第31条各号の基準による土堤、第31条の2に規定する基準による簡易土堤又は第31条の3の規定により経済産業大臣が告示で定める基準による防爆壁を設けること。ただし、がん具煙火貯蔵庫に貯蔵することができるがん具煙火を保管する火薬類一時置場であってその構造が第29条に規定する基準に比して同等以上であるものにあってはその土堤、簡易土堤又は防爆壁を省略し、放爆式構造又は準放爆式構造の工室にあっては放爆面以外の方向の土堤、簡易土堤及び防爆壁を省略し、製造所外の保安物件に対する保安距離若しくは製造所内の他の施設に対する保安間隔が第4号の規定による保安距離若しくは第4号の2の規定による保安間隔の4倍以上の危険工室又は火薬類一時置場にあっては当該方向の土堤、簡易土堤及び防爆壁を省略し、当該保安距離若しくは保安間隔が2倍以上4倍未満の危険工室又は火薬類一時置場にあっては防火壁の設置その他延焼を遮断する措置を講ずることに代えることができる。
七の3 危険工室及び火薬又は爆薬の停滞量(火工品にあってはその原料をなす火薬又は爆薬の停滞量)が100キログラムを超える火薬類一時置場にあっては、第30条の規定により経済産業大臣が告示で定める基準による避雷装置を設けること。ただし、煙火等の製造所における危険工室及びがん具煙火貯蔵庫に貯蔵することができるがん具煙火を保管する火薬類一時置場であってその構造が第29条に規定する基準に比して同等以上であるもの並びに導火線を保管する火薬類一時置場であってその構造が第29条に規定する基準に比して同等以上であるものについては、この限りでない。
 発火の危険のある工室(不発弾等解撤工室に該当するものを除く。以下同じ。)は、別棟とし、耐火性構造とすること。
 発火の危険のある工室と他の施設(発火の危険のある工室と連絡する渡り廊下のある施設並びに煙火等の製造所における発火の危険のある工室との保安距離が第4号に規定する保安距離の2倍未満である製造所外の保安物件及び発火の危険のある工室との保安間隔が第4号の2に規定する保安間隔の2倍未満である製造所内の施設をいう。)との間に防火壁の設置その他延焼を遮断する措置を講ずること。
九の2 危険工室の発火の危険のある設備には、必要に応じて自動消火設備、消火器等の消火設備を設けること。
九の3 無煙火薬を存置する火薬類一時置場(火工品の原料として使用する無煙火薬を存置する火薬類一時置場を除く。以下第11号の2、第14号の2及び第26号の2において同じ。)には、経済産業大臣が告示で定める基準によるスプリンクラー設備を設けること。
 危険工室の付近には、貯水池、貯水槽、非常栓等の消火の設備を設けること。
十一 危険工室には、非常の際の避難に便利なようにできるだけ多くの窓及び出口を設け、それらの扉は外開きとし、その金具(硝安油剤爆薬又は含水爆薬を取り扱う危険工室の扉の金具を除く。)は、直接鉄と摩擦する部分には、銅、真ちゆう等を使用し、かつ、直射日光を受ける部分の窓ガラスは、不透明のものを使用すること。ただし、次のイ又はロのいずれかの場合にあっては、それぞれ当該イ又はロに定めるものを外開きとしないことができる。
 2箇所以上の適切な数の出口を設けた場合 窓の扉
 積雪のため窓又は出口の扉を外開きにすることが非常の際の避難に不便な場合 窓又は出口の扉
十一の2 無煙火薬を存置する火薬類一時置場に窓を設ける場合には、暗幕その他の遮光のための設備を設けること。
十二 危険工室の内面は、土砂類のはく落及び飛散を防ぐ構造とし、かつ、床面には鉄類を表さないこと。
十三 危険工室の床面は、次のイ及びロに適合すること。
 鉛板、ゴム板、ビニル床シート等の軟質材料を使用すること。ただし、電気雷管の製造所又は煙火等の製造所にあっては、床材として木板を使用することができ、また、次の(1)又は(2)のいずれかの危険工室にあっては、コンクリート打ちモルタル仕上げ又はコンクリート打ち塗装仕上げとすることができる。
(1) 製造設備の構造上、火薬類が設備外にこぼれることがなく、床面に落下又は飛散するおそれがない危険工室
(2) 取り扱われる火薬類の種類若しくは状態又は危険工室の床面の状態にかんがみ、当該火薬類が、床面への落下等により床面との衝撃又は摩擦(危険工室内で起こり得るものをいう。)を生じさせた場合であっても、爆発又は発火のおそれがないと認められる危険工室
 火薬類が浸透し、又はその粉末が浸入しないような措置を講ずること。
十四 危険工室内には、原動機及び温湿度調整装置を据付けないこと。ただし、爆発又は発火を起こすおそれのない場合には、この限りでない。
十四の2 無煙火薬を存置する火薬類一時置場には、床面から1・5メートルの高さに温湿度記録計を設置するとともに、当該火薬類一時置場内の温度を40度以下に保ち、かつ、相対湿度を75パーセント以下に保つこと。この場合において、温湿度調整装置を設置するときは、当該火薬類一時置場の構造及び当該無煙火薬の種類に応じて、防爆性能を有する構造のものを設置すること。
十五 危険工室内に据付け又は備え付ける機械、器具又は容器は、作業上やむを得ない部分のほか、鉄と鉄との摩擦のないものを使用し、すべての摩擦部には、十分に滑剤を塗布し、かつ、動揺、脱落、腐しょく又は火薬類の粉末の付着若しくは浸入を防ぐ構造とすること。
十六 危険工室内の暖房装置には、蒸気、熱気又は温水のほかは使用せず、かつ、燃焼しやすい物と隔離し、その熱面に火薬類の粉末又は塵あいの付着を避ける措置を講ずること。
十七 危険工室内におけるパラフィン槽には、槽内のいずれの部分も摂氏120度を超えないように温度測定装置を備えた安全装置を付けること。
十八 危険工室又は火薬類一時置場を照明する設備は、漏電、可燃性ガス、粉じん等に対して安全な防護装置を設けた電灯及び電気配線又は工室内と完全に隔離した電灯及び電気配線とすること。
十九 危険工室内の機械設備又は乾燥装置の金属部は、接地しておくこと。
二十 危険工室等には、内部又は外部の見やすい場所に掲示板を設け、火薬類の種類及び停滞量、同時に存置することができる火薬類の原料の種類及び最大数量、定員、取扱心得その他必要な事項を明記すること。
二十一 危険工室に面して設置された普通木造建築物には、耐火的措置を講ずること。
二十二 火薬類の飛散するおそれのある工室の天井及び内壁は、隙間のないようにし、かつ、水洗に耐え表面が滑らかになるような措置を講ずること。
二十二の2 火薬類及びその原料の粉じんが飛散するおそれのある設備には、粉じんの飛散を防ぐ措置を講ずること。
二十二の3 硝化設備、乾燥設備その他特に温度の変化が起こる設備には、温度測定装置を設けること。
二十二の4 火薬類を加圧する設備には、安全装置を設けること。
二十二の5 火薬類の製造中に静電気を発生し、爆発又は発火するおそれのある設備には、静電気を有効に除去する措置を講ずること。
二十二の5の2 雷薬又は滝剤の配合及びてん薬を行う危険工室の床及び作業台には、導電性マットを敷設し、かつ、接地すること。
二十二の6 静電気により爆発又は発火するおそれのある火薬類を取り扱う危険工室等には、身体に帯電した静電気を除去するための設備を当該工室の入口に設けること。
二十三 可燃性ガス又は有毒ガスの発散するおそれのある工室には、ガスの排気装置を設けること。
二十三の2 火薬類の乾燥を行う製造所にあっては、火薬類を乾燥する工室を設けること。ただし、導火線の製造所又は煙火等の製造所にあっては、日乾場をもってこれに代えることができる。
二十四 火薬類を乾燥する工室内の加温装置は、乾燥中の火薬類と隔離して設置すること。ただし、温水加温装置でその温度が乾燥温度とほぼ同一のものについては、この限りでない。
二十四の2 日乾場の乾燥台は、ほぼ60センチメートルの高さとすること。
二十四の3 日乾場は、その他の施設に対する距離が20メートル以下の場合には、その施設との間に、爆発の危険のある日乾場にあっては第31条の2に規定する基準(ただし、高さは2・5メートル以上)による簡易土堤又は第31条の3の規定により経済産業大臣が告示で定める基準による防爆壁を設け、発火の危険のある日乾場にあっては防火壁の設置その他延焼を遮断する措置を講ずること。
二十四の4 日乾場には、必要に応じて日乾作業終了後火薬類を放冷するための設備を設けること。
二十五 爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場又は廃薬焼却場は、危険区域内に設け、できるだけ土堤、防爆壁又は防火壁を設け、かつ、その周囲の樹木、雑草等は常に伐採しておくこと。
二十六 火薬類又はその原料を運搬する容器は、できるだけち密軟質で収容物と化学作用を起こさない材料を使用し、かつ、確実にふたのできる構造とすること。
二十六の2 火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合に使用する容器は、収納することができる当該無煙火薬の質量が80キログラム以下のものであり、かつ、材質はアルミニウム及び木材以外のものとすること。ただし、当該容器の外側の一部に補強材として当該材質を用いる場合には、この限りでない。
二十七 危険区域内で火薬類を運搬する運搬車は、手押し車、蓄電池車又はデイーゼル車とし、手押し車にあっては火薬類に摩擦及び衝動を与えないような構造とし、蓄電池車又はデイーゼル車にあっては経済産業大臣が告示で定める基準による構造とすること。
二十八 火薬類の運搬通路の路面は平たんにし、地形上やむを得ない場合のほかは、こう配は、50分の1以下とすること。
2 製造設備が定置式製造設備であって、不発弾等の解撤作業を行う製造施設における法第7条第1号の規定による製造施設の構造、位置及び設備の技術上の基準は、前項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げるものとする。
 不発弾等解撤工室、不発弾等一時置場又は不発弾等廃薬処理場(以下「不発弾等解撤工室等」という。)は、製造所外の保安物件に対して、次の表の保安距離(保安物件が専ら当該製造所の事業の用に供する施設である場合には、経済産業大臣が告示で定める保安距離)をとること。
停滞量(以下)
(爆薬)キログラム
2,000 1,500 1,000 900 800 700 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 80 60 40 30
区分 保安物件の種類 単位
(一) 不発弾等解撤工室 第1種保安物件 (以上)
メートル
200 200 190 180 180 170 160 150 140 130 110 100 95 80 75
第2種保安物件 (以上)
メートル
150 150 140 140 130 130 120 110 110 95 85 75 70 60 55
第3種保安物件 (以上)
メートル
100 100 95 90 90 85 80 75 70 65 55 50 45 40 35
第4種保安物件 (以上)
メートル
50 50 45 45 45 40 40 35 35 30 25 25 25 20 20
(二) 不発弾等一時置場 第1種保安物件 (以上)
メートル
300 270 240 230 220 210 200 200 190 180 180 170 160 150 140 130 110 100 95 80 75
第2種保安物件 (以上)
メートル
230 210 180 170 170 160 150 150 140 140 130 130 120 110 110 95 85 75 70 60 55
第3種保安物件 (以上)
メートル
150 140 120 120 110 110 100 100 95 90 90 85 80 75 70 65 55 50 45 40 35
第4種保安物件 (以上)
メートル
75 70 60 55 55 55 50 50 45 45 45 40 40 35 35 30 25 25 25 20 20
(三) 不発弾等廃薬処理場(爆発処理を行うものに限る。) 第1種保安物件 (以上)
メートル
200 200 190 180 180 170 160 150 140 130 110 100 95 80 75
第2種保安物件 (以上)
メートル
150 150 140 140 130 130 120 110 110 95 85 75 70 60 55
第3種保安物件 (以上)
メートル
100 100 95 90 90 85 80 75 70 65 55 50 45 40 35
第4種保安物件 (以上)
メートル
50 50 45 45 45 40 40 35 35 30 25 25 25 20 20
(四) 不発弾等廃薬処理場(燃焼処理を行うものに限る。) 第1種保安物件 (以上)
メートル
120 100 80
第2種保安物件 (以上)
メートル
90 75 60
第3種保安物件 (以上)
メートル
60 50 40
第4種保安物件 (以上)
メートル
30 25 20
(五) 不発弾等廃薬処理場(爆発処理又は燃焼処理を行うものを除く。) 第1種保安物件 (以上)
メートル
260 250 245 235 225 215 205 195 180 165 145 135 120 100 80
第2種保安物件 (以上)
メートル
195 190 185 175 170 165 155 145 135 125 105 100 90 75 60
第3種保安物件 (以上)
メートル
130 125 120 115 115 110 105 95 90 80 70 65 60 50 40
第4種保安物件 (以上)
メートル
65 65 60 60 55 55 50 50 45 40 35 35 30 25 20
 不発弾等解撤工室等は、製造所内の他の施設に対して経済産業大臣が告示で定める保安間隔をとること。ただし、経済産業大臣が告示で定める基準により互いに連接する場合には、この限りでない。
 不発弾等解撤工室は、別棟とし、経済産業大臣が告示で定める構造とし、かつ、告示で定める建築材料を使用すること。
 不発弾等解撤工室の放爆面(鋼製チャンバにあっては、搬入口をいう。)の方向には、経済産業大臣が告示で定める基準による土堤又は防爆壁を設けること。
 不発弾等解撤工室(鋼製チャンバを除く。)の内面は、土砂類のはく落及び飛散を防ぐ構造とし、かつ、床面には鉄類を表さないこと。
 不発弾等解撤工室(鋼製チャンバを除く。)の床面は、次に掲げる措置を講ずること。
 鉛板、ゴム板、ビニル床シート等の軟質材料を使用すること。ただし、次の(1)又は(2)のいずれかの不発弾等解撤工室は、コンクリート打ちモルタル仕上げ又はコンクリート打ち塗装仕上げとすることができる。
(1) 解撤設備の構造上、不発弾等の解撤により生じる火薬類が設備外にこぼれることがなく、床面に落下又は飛散するおそれがないもの
(2) 取り扱われる不発弾等の種類若しくは状態又は不発弾等解撤工室の床面の状態にかんがみ、当該不発弾等が、床面への落下等により床面との衝撃又は摩擦(不発弾等解撤工室内で起こり得るものをいう。)を生じさせた場合であっても、爆発又は発火のおそれがないと認められるもの
 不発弾等の解撤により生じる火薬類が浸透し、又はその粉末が浸入しないような措置を講ずること。
 鋼製チャンバには、不発弾等と床面とが直接接しない措置及び不発弾等が落下しない措置を講ずること。
 解撤設備は、できるだけ遠隔操作による設備とすること。
 解撤作業中にその温度が上昇し、爆発又は発火するおそれがある不発弾等を取り扱う設備には、温度上昇を防止する措置を講ずること。
 解撤作業に使用するウォータージェットには、水圧及び研磨材の量が過剰になることを防ぐための装置を設けること。
十一 不発弾等廃薬処理場は、危険区域内に設け、できるだけ土堤、防爆壁又は防火壁を設け、かつ、その周囲の樹木、雑草等は常に伐採しておくこと。
3 第1項第1号から第9号まで、第9号の3から第13号まで、第14号の2から第22号の4まで及び第22号の5の2から第28号まで並びに前項第1号から第4号まで、第6号及び第11号に規定する基準については、経済産業大臣が土地の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもって基準とする。
(移動式製造設備に係る技術上の基準)
第4条の2 製造設備が移動式製造設備である製造施設における法第7条第1号の規定による製造施設の構造、位置及び設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
 製造所内の見やすい場所に火薬類の製造所である旨の標識を掲げ、かつ、爆発又は発火に関し必要な事項を明記した掲示板を設け、製造所内は、移動式製造設備を用いて特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造(原料を混合して火薬類を製造し、その火薬類を移動式製造設備等に収納すること又は原料を混合して火薬類を製造し、その火薬類を発破孔に装てんすることをいう。以下この条、第5条の2、第51条及び第52条において同じ。)する区域(以下「移動区域」という。)を明瞭に定め、移動区域の周囲には、できるだけ境界さくを設け、見やすい場所に警戒札を建てること。
 移動区域には、製造、消費その他の作業上やむを得ない施設以外のものは設置しないこと。
 第1号の境界さくが森林内に設けられた場合には、その境界さくに沿い幅2メートル以上の防火のための空地を設けること。
 建築物内で移動式製造設備を用いて特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造する場合には、移動式製造設備用工室を設けること。
 移動区域の境界又は廃薬焼却場は、製造所外の保安物件に対して、それぞれ前条第1項第4号の表(い)(二)、(い)(四)又は(い)(十)の保安距離(保安物件が専ら当該製造所の事業の用に供する施設である場合には、経済産業大臣が告示で定める保安距離)をとること。
 移動式製造設備用工室(特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造しているものに限る。)又は移動式製造設備(特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造しているものに限る。)は、製造所内の他の施設及び発破場所(当該移動式製造設備で製造した特定硝酸アンモニウム系爆薬を使用している発破場所を除く。)に対して経済産業大臣が告示で定める危険間隔をとることとし、移動式製造設備にあっては、その危険間隔が明らかになるような措置を講じること。
 廃薬焼却場は、製造所内の他の施設及び発破場所に対して経済産業大臣が告示で定める保安間隔をとること。
 ボイラー室及び煙突は、移動区域内に設けないこと。ただし、固体燃料を使用しないボイラーのボイラー室及び煙突を除く。
 移動式製造設備用工室を設ける場合には、第30条の規定により経済産業大臣が告示で定める基準による避雷装置を設けること。
 移動式製造設備用工室は、別棟とし、かつ、耐火性構造とすること。
十一 移動式製造設備は、できるだけ耐火性構造とし、かつ、自動消火設備、消火器等の消火設備を設けること。
十二 移動式製造設備用工室の付近には、貯水池、貯水槽、非常栓等の消火の設備を設けること。
十三 移動式製造設備用工室には、非常の際の避難に便利なようにできるだけ多くの窓及び出口を設け、それらの扉は外開きとし、かつ、直射日光を受ける部分の窓ガラスは、不透明のものを使用すること。ただし、次のイ又はロのいずれかの場合にあっては、それぞれ当該イ又はロに定めるものを外開きとしないことができる。
 2箇所以上の適切な数の出口を設けた場合 窓の扉
 積雪のため窓又は出口の扉を外開きにすることが非常の際の避難に不便な場合 窓又は出口の扉
十四 移動式製造設備用工室の内面は、土砂類のはく落及び飛散を防ぐ構造とし、かつ、床面には鉄類を表さないこと。
十五 移動式製造設備は、土砂類の浸入を防ぐ構造とし、かつ、原料又は特定硝酸アンモニウム系爆薬と直接触れる部分は、できるだけさびにくい材料を使用すること。
十六 移動式製造設備用工室の床面は、特定硝酸アンモニウム系爆薬が浸透し、又は浸入しないような措置を講じること。
十七 移動式製造設備用工室には、原動機を据付けないこと。ただし、爆発又は発火を起こすおそれのない場合には、この限りでない。
十八 移動式製造設備の移動は、経済産業大臣が告示で定めるディーゼル車によることとし、製造のためディーゼル車の動力を使用する場合には、移動と製造とが同時にできない構造とし、製造のためディーゼル車の動力を使用しない場合には、製造のための動力は、爆発又は発火を起こすおそれがないものであること。
十九 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備に据付け又は備え付ける機械、器具又は容器は、振動、衝撃等により変形しない構造とし、作業上やむを得ない部分のほか、鉄と鉄との摩擦のないものを使用し、すべての摩擦部には、十分に滑剤を塗布し、かつ、動揺、脱落、腐しょく又は特定硝酸アンモニウム系爆薬の付着、浸透若しくは浸入を防ぐ構造とすること。
二十 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の暖房装置には、蒸気、熱気又は温水のほかは使用せず、かつ、燃焼しやすい物と隔離し、その熱面に特定硝酸アンモニウム系爆薬又は塵あいの付着を避ける措置を講じること。
二十一 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備を照明する設備は、漏電、可燃性ガス、粉じん等に対して安全な防護措置を設けた電灯及び電気配線又は移動式製造設備用工室と完全に隔離した電灯及び電気配線とすること。
二十二 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備(特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造しているものに限る。)の機械設備の金属部は、接地しておくこと。
二十三 移動式製造設備用工室、移動式製造設備又は廃薬焼却場には、内部又は外部の見やすい場所に掲示板を設け、特定硝酸アンモニウム系爆薬の停滞量、同時に存置することができる特定硝酸アンモニウム系爆薬の原料の種類及び最大数量、定員、取扱心得その他必要な事項を明記すること。
二十四 移動式製造設備用工室に面して設置された普通木造建築物には、耐火的措置を講じること。
二十五 移動式製造設備用工室の天井及び内壁は、隙間のないようにし、かつ、水洗に耐え表面が滑らかになるような措置を講じること。
二十六 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備には、特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料の粉じんの飛散を防ぐ措置を講じること。
二十七 移動式製造設備には、静電気を有効に除去する措置を講じること。
二十八 移動式製造設備は、特定硝酸アンモニウム系爆薬の製造中に異常が発生した場合に、直ちに製造を中止することができる構造とすること。
二十九 移動式製造設備で、特定硝酸アンモニウム系爆薬と直接触れる回転部は内壁と接触しないよう間隙をとること。
三十 移動式製造設備に備え付ける収納又は装てんするためのホースは十分な強度を有し、摩擦、衝撃及び静電気に対して安全な措置を講ずること。
三十一 移動式製造設備のうち、特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を加圧する設備であって、発火又は爆発するおそれのある設備には、安全装置を設けること。
三十二 特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を運搬する容器は、ち密軟質で収容物と化学作用を起こさない材料を使用し、かつ、確実にふたのできる構造とすること。
三十三 廃薬焼却場は、移動区域内に設け、できるだけ土堤、防爆壁又は防火壁を設け、かつ、その周囲の樹木、雑草等は常に伐採しておくこと。
2 前項第5号から第10号までに規定する基準については、経済産業大臣が土地等の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもって基準とする。
(定置式製造設備に係る製造方法の基準)
第5条 製造設備が定置式製造設備であって、火薬類の製造作業(不発弾等の解撤作業を除く。)を行う製造施設における法第7条第2号の規定による製造方法の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
 信号焔管、信号火せん若しくは煙火又はこれらの原料用火薬若しくは爆薬は、あらかじめ、信号焔管、信号火せん又は煙火にあってはその構造及び組成並びに1日に製造する最大数量及び1月に製造する最大数量を、これらの原料用火薬又は爆薬にあってはその成分配合比の範囲及び1日に製造する最大数量を定め、当該構造及び組成に従い、当該成分配合比の範囲内で、かつ、当該最大数量以下で製造すること。
一の2 前号に掲げる火薬類以外の火薬類は、あらかじめ火薬又は爆薬にあってはその成分配合比の範囲を、火工品にあってはその構造及び組成並びに1日に製造する最大数量を定め、当該成分配合比の範囲内で、当該構造及び組成に従い、かつ、当該最大数量以下で製造すること。
一の3 可塑性爆薬は、経済産業大臣が告示で定める物質を経済産業大臣が告示で定める量以上含むように製造すること。
 危険区域内には、作業に必要な従業者又は特に必要がある者のほかは、立ち入らないこと。
 危険工室等には、経済産業大臣が告示で定める人数の範囲内で、それぞれ定員を定め、定員内の従業者又は特に必要がある者のほかは、立ち入らないこと。
 危険区域内においては、酒気を帯びて作業をしないこと。
 危険区域内においては、特に静粛、かつ、丁寧な作業を行うこと。
 工室又は火薬類一時置場は、常に清潔に掃除し、鉄、砂れき、木片又はガラス片等の異物が火薬類に混入することを防ぎ、強風の場合には、砂塵の飛揚を防ぐためできるだけ工室の付近に散水する等の適切な措置を講ずること。
 危険工室等には、携帯電灯のほかは灯火を携えないこと。
 危険工室等及びそれらの付近には、爆発し、発火し、又は燃焼しやすい物をたい積しないこと。
 危険工室等には、経済産業大臣が告示で定める数量の範囲内で、それぞれ停滞量及び同時に存置することができる火薬類の原料の最大数量を定め、これを超えて火薬類又はその原料を存置しないこと。
 火薬類の製造上特に温度に関係のある作業については、その温度の範囲を定め、その範囲内で作業すること。
十の2 日乾作業終了後火薬類を放冷する必要がある場合には、集積することなく、第4条第1項第24号の4の規定により設けられた設備で常温まで放冷した後でなければ、日乾場から他の場所に移動しないこと。
十一 危険工室内で使用する機械、器具又は容器は、常にそれらの機能を点検し、手入れを怠らないこと。
十二 危険工室内で使用する機械、器具又は容器を修理する場合には、必ず当該工室の外において、製造保安責任者の指示に従ってその機械、器具又は容器に付着又は滲透した火薬類を除去した後でなければ着手しないこと。ただし、やむを得ずその工室内で修理する場合には、室内の危険物を安全な場所に移す等の必要な措置を講じた後で行わなければならない。
十三 危険工室又は火薬類一時置場の改築又は修繕の工事をしようとするときは、あらかじめ危険予防の措置を講ずること。
十四 危険工室は、その目的とする作業以外に使用しないこと。
十五 火薬類の廃薬又は不良品は、一定の廃薬容器に収納し、これらが発生した日のうちに一定の場所で廃棄すること。ただし、強風等により当該日のうちに適切な廃棄ができない場合は、確実な危険予防及び盗難防止の措置を講じた上で、適切な廃棄が可能となったときに速やかに廃棄することとする。
十六 火薬類並びにその原料及び半製品(以下この号において「火薬類等」という。)の運搬には、衝突、転落、転倒、著しい動揺その他当該火薬類等に摩擦及び衝動を与えないように慎重に行うこと。
十六の2 蓄電池車及びディーゼル車は、火薬類の粉末が飛散し、又は可燃性ガスが発散するおそれのある工室及びその付近に入れないこと。
十七 火薬類、油類等の付着しているおそれのある布類その他の廃材は、一定の容器に収納し、毎日作業終了後工室外に搬出して一定の場所で危険予防の措置を講ずること。
十八 火薬類の爆発試験、燃焼試験、発射試験及び火薬類の焼却等は、それぞれ一定の場所で行うこと。
十九 火薬類の製造試験は、試験のために特に設けられた危険工室で行うか、又は平常作業を中止し、その目的に転用した危険工室で行うこと。
十九の2 前2号及び第28号に掲げるもの以外の火薬類の製造作業は、一定の工室で行うこと。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
 一定の日乾場において日乾作業を行う場合
 第4条第1項第4号及び第4号の2に規定する危険工室の例により設けられた一定の仕掛け準備場において仕掛け準備作業を行う場合
 第4条第1項第4号及び第4号の2に規定する危険工室の例により設けられた一定の星打ち場又は一定の星掛け場であって日光の直射を防ぐ措置を講じたものにおいて星打ち作業及び星掛け作業を行う場合
二十 火薬類は、経済産業大臣が告示で定める基準による容器包装(容器及び火薬類を収納するために必要な構成材料をいう。以下同じ。)に収納すること。
二十一 容器包装のうち内装容器及び外装容器並びに打揚げ煙火にあってはその外殻には、当該火薬類の種類、数量、製造所名及び製造年月日を表示し、かつ、がん具煙火にあっては当該内装容器に当該がん具煙火の使用方法を表示すること。ただし、紙筒、紙袋、プラスチックフィルム袋等これらのすべてを記載できないことが明らかな内装容器については、この限りでない。
二十二 削除
二十三 削除
二十四 外装容器には、衝撃注意、火気厳禁その他の取扱いに必要な注意事項を記載すること。
二十五 火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合には、当該火薬類一時置場の内壁から30センチメートル以上を隔て、枕木又はすのこ(その表面にくぎ等の鉄類を表さないこと。)を置いて平積みとし、かつ、その高さは1・8メートル以下とすること。
二十六 無煙火薬を火薬類一時置場に存置することができる期間は、当該無煙火薬の製造工程中に使用するいずれかの火薬類一時置場に最初に存置した日から通算して6月間とする。
二十七 毎日の製造作業終了後、工室内に火薬類を存置させないこと。ただし、やむを得ず存置する場合には、見張をつける等盗難防止の措置を講じなければならない。
二十八 赤燐を取り扱う作業は、他の危険工室と隔離した専用の危険工室で行い、かつ、器具、容器、作業衣及び履物は、専用のものを使用すること。
二十九 マグネシウム粉、アルミニウム粉、マグナリウム粉又は亜鉛末を含有する火薬類の製造には、水分による発熱によって発火しないような措置を講ずること。
三十 塩素酸塩若しくは亜塩素酸ナトリウム又は塩素酸塩若しくは亜塩素酸ナトリウムを含有する火薬若しくは爆薬を取り扱う器具及び容器には、その旨を明記し、その他の火薬及び爆薬の取扱いのために使用しないこと。
三十一 球状の打揚煙火の外殻のはり付け作業を行った後は、導火線の取付け等の外殻に孔をあける作業をしないこと。
三十一の2 直径が10センチメートルを超える球状の打揚煙火には、割り薬を完全に点火させるような伝火薬を取り付けること。
三十一の3 球状の打揚煙火の割り薬として塩素酸塩を含有する火薬又は爆薬を使用する場合には、割り薬と星とが直接に接触しないような措置を講ずること。
三十二 赤燐を取り扱う配合工室及び鶏冠石と塩素酸カリウムとを配合する工室は、毎日1回以上水洗掃除をすること。
三十三 薬紙、速火線の切断等の摩擦又は衝撃を加える作業は、少量ずつ行うこと。
三十四 雷薬又は滝剤の配合作業又はてん薬作業を行う際には、次の各号の措置を講ずること。
 履物及び手袋は導電性のものを着用すること。
 ふるい、たらい及び小分け用スコップは、導電性のもの(鉄製のものを除く。)を使用すること。
三十五 噴出薬を詰めた筒をわきに挟みかつ腕に抱え、又は手でつかむことにより保持しながら、筒に設けた噴出口から空中に火の粉を噴き出させることにより消費する煙火(以下「手筒煙火」という。)の製造を行う際には、次のイからヘまでのいずれにも適合すること。
 噴出薬に使用する火薬類は黒色火薬のみとし、星その他の煙火を混入しないこと。
 噴出薬のてん薬作業は、空隙が生じないよう密に詰めて行うこと。
 筒は亀裂等がないものを使用すること。
 噴出口は筒先の面の中心に設け、その直径は筒の内径の3分の1以上とすること。
 噴出口の補強に用いる部材には、石膏、セメント等は使用せず、土、木材等の軽量なものを使用すること。
 手筒煙火であって、第84条第9号の規定により18歳未満の者が取り扱うことのできるもの(以下「特定手筒煙火」という。)の製造を行う際には、イからホまでに定めるもののほか、経済産業大臣が定める基準に適合すること。
2 製造設備が定置式製造設備であって、不発弾等の解撤作業を行う製造施設における法第7条第2号の規定による製造方法の技術上の基準は、前項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げるものとする。
 不発弾等は、あらかじめ1日に解撤する最大数量を定め、当該最大数量以下で解撤すること。
 不発弾等解撤工室等には、経済産業大臣が告示で定める人数の範囲内で、それぞれ定員を定め、定員内の従業者又は特に必要がある者のほかは、立ち入らないこと。
 不発弾等解撤工室等には、経済産業大臣が告示で定める数量の範囲内で、それぞれ停滞量を定め、これを超えて不発弾等を存置しないこと。
 信管を有する不発弾等は、信管の分離作業等においてその信管を起爆させないように慎重に取り扱うこと。
 不発弾等を収納する容器包装には、不発弾等の種類、信管の有無、危険性に関する分類その他の不発弾等に関する情報を表示すること。
3 第1項第3号、第6号から第9号まで、第10号の2、第12号、第14号、第15号、第16号の2、第17号、第20号、第25号及び第26号並びに前項第2号及び第3号に規定する基準については、経済産業大臣が製造方法、土地又は設備の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもって基準とする。
(移動式製造設備に係る製造方法の基準)
第5条の2 製造設備が移動式製造設備である製造施設における法第7条第2号の規定による製造方法の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
 特定硝酸アンモニウム系爆薬の成分配合比の範囲及び1日に製造する最大数量を定め、当該成分配合比の範囲内で、かつ、当該最大数量以下で製造すること。ただし、1日に製造する最大数量は、1日の消費見込量以下とする。
 移動区域内には、製造、消費その他の作業に必要な従業者又は特に必要がある者のほかは、立ち入らないこと。
 移動式製造設備用工室、移動式製造設備の危険間隔内又は廃薬焼却場には、経済産業大臣が告示で定める人数の範囲内で、それぞれ定員を定め、定員内の従業者又は特に必要がある者のほかは、立ち入らないこと。
 移動区域内においては、酒気を帯びて作業をしないこと。
 移動区域内においては、特に丁寧な作業を行うこと。
 移動式製造設備を用いて特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造する場合には、移動式製造設備を固定する。
 建築物内で移動式製造設備を用いて特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造する場合には、移動式製造設備用工室においてしなければならない。
 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備は、常に清潔に掃除し、鉄、砂れき、木片又はガラス片等の異物が特定硝酸アンモニウム系爆薬に混入することを防ぎ、強風の場合には、砂塵の飛揚を防ぐためできるだけ移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の付近に散水する等の適切な措置を講じること。
 移動式製造設備用工室、移動式製造設備の危険間隔内又は廃薬焼却場には、携帯電灯のほかは灯火を携えないこと。
 移動式製造設備用工室、移動式製造設備又は廃薬焼却場の付近には、爆発し、発火し、又は燃焼しやすい物をたい積しないこと。
十一 移動式製造設備用工室、移動式製造設備の危険間隔内又は廃薬焼却場には、経済産業大臣が告示で定める数量の範囲内で、停滞量及び同時に存置することができる特定硝酸アンモニウム系爆薬の原料の最大数量を定め、これを超えて特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を存置しないこと。
十二 移動式製造設備用工室で使用する機械、器具若しくは容器又は移動式製造設備は、常にそれらの機能を点検し、手入れを怠らないこと。
十三 移動式製造設備用工室で使用する機械、器具若しくは容器又は移動式製造設備を修理する場合には、移動式製造設備用工室外において、製造保安責任者の指示に従ってその機械、器具若しくは容器又は移動式製造設備に付着した特定硝酸アンモニウム系爆薬を除去した後でなければ着手しないこと。ただし、やむを得ず移動式製造設備用工室で修理する場合には、室内の危険物を安全な場所に移す等の必要な措置を講じた後で行わなければならない。
十四 移動式製造設備用工室の改築若しくは修繕の工事又は移動式製造設備の改造若しくは修繕の工事をしようとするときは、あらかじめ危険予防の措置を講じること。
十五 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備は、その目的を定め、その目的とする作業以外に使用しないこと。
十六 特定硝酸アンモニウム系爆薬の廃薬又は不良品は、一定の廃薬容器に収納し、これらが発生した日のうちに一定の場所で廃棄すること。ただし、強風等により当該日のうちに適切な廃棄ができない場合は、確実な危険予防及び盗難防止の措置を講じた上で、適切な廃棄が可能となったときに速やかに廃棄することとする。
十七 特定硝酸アンモニウム系爆薬、油類等の付着しているおそれのある布類その他の廃材は、一定の容器に収納し、毎日作業終了後一定の場所で危険予防の措置を講じること。
十八 特定硝酸アンモニウム系爆薬の焼却は、一定の場所で行うこと。
十九 毎日の製造及び消費作業終了後、移動式製造設備用工室及び移動式製造設備に特定硝酸アンモニウム系爆薬を存置させないこと。ただし、やむを得ず存置する場合は、必要に応じて安全な措置を講じた後に、見張りを行う等の盗難防止の措置を講じなければならない。
二十 移動式製造設備をその移動区域外に移動させる場合には、火薬類を設備内に存置しないこととし、十分に清掃を行うこと。
二十一 移動式製造設備から特定硝酸アンモニウム系爆薬を発破孔へ装てんする場合は、適切な圧力により排出を行うこと。
二十二 特定硝酸アンモニウム系爆薬の製造上特に温度及び圧力に関係のある作業については、その温度及び圧力の範囲を定め、その範囲内で作業すること。
二十三 移動式製造設備の移動又は特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料を運搬若しくは収納する場合は、衝突、転落、転倒、著しい動揺その他当該移動式製造設備に衝動を与えないよう、又は当該特定硝酸アンモニウム系爆薬に摩擦及び衝動を与えないように慎重に行うこと。
2 前項第3号及び第11号に規定する基準については、経済産業大臣が製造方法、土地又は設備の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもって基準とする。
(危害予防規程)
第6条 法第28条第1項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の細目とする。
 法第7条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関すること。
 保安管理体制並びに火薬類製造保安責任者及び火薬類製造副保安責任者の行うべき職務の範囲に関すること。
 安全な製造作業に関すること(第1号に掲げるものを除く。)。
 製造施設の保安に係る巡視及び点検に関すること(第1号に掲げるものを除く。)。
 製造施設の新増設に係る工事及び修理作業の管理に関すること(第1号に掲げるものを除く。)。
五の2 安定度試験の実施に関すること。
 製造施設が危険な状態となったときの措置及びその訓練方法に関すること。
 協力会社の作業の管理に関すること。
 従業者に対する当該危害予防規程の周知方法及び当該危害予防規程に違反した者に対する措置に関すること。
 保安に係る記録に関すること。
 危害予防規程の作成及び変更の手続に関すること。
十一 前各号に掲げるもののほか、災害の発生の防止のために必要な事項に関すること。
2 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第2条第4号に規定する地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)内にある製造所(同法第6条第1項に規定する者が設置している製造所を除く。次項において同じ。)にあっては、前項各号に掲げる事項の細目のほか、次の各号に掲げる事項の細目について危害予防規程に定めるものとする。
 大規模地震対策特別措置法第2条第3号に規定する地震予知情報及び同条第13号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)の伝達に関する事項
 警戒宣言が発せられた場合における避難の勧告又は指示に関する事項
 警戒宣言が発せられた場合における防災要員の確保に関する事項
 警戒宣言が発せられた場合における防消火設備その他保安に係る設備の整備及び点検に関する事項
 警戒宣言が発せられた場合における製造設備等の整備、点検、停止に関する事項
 その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関する事項
 地震防災に係る教育、訓練及び広報に関する事項
3 大規模地震対策特別措置法第3条第1項の規定による強化地域の指定の際、当該強化地域内において火薬類の製造を行う製造所を現に管理している製造業者は、当該指定があった日から6月以内に、前項に掲げる事項の細目について法第28条第1項の規定による認可を申請しなければならない。
4 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成14年法律第92号)第3条第1項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域内にある製造所(同法第5条第1項に規定する者が設置している製造所を除き、同法第2条第2項に規定する南海トラフ地震(以下「南海トラフ地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第4条第1項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)にあっては、第1項各号に掲げる事項の細目のほか、次の各号に掲げる事項の細目について危害予防規程に定めるものとする。
 南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
 南海トラフ地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
5 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による南海トラフ地震防災対策推進地域の指定の際、当該南海トラフ地震防災対策推進地域内において火薬類の製造を行う製造所を現に管理している製造業者は、当該指定があった日から6月以内に、前項に規定する事項の細目について法第28条第1項の規定による認可を申請しなければならない。
6 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成16年法律第27号)第3条第1項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内にある製造所(同法第6条第1項に規定する者が設置している製造所を除き、同法第2条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第5条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)にあっては、第1項各号に掲げる事項の細目のほか、次の各号に掲げる事項の細目についてに危害予防規程に定めるものとする。
 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
7 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内において火薬類の製造を行う製造所を現に管理している製造業者は、当該指定があった日から6月以内に、前項に規定する事項の細目について法第28条第1項の規定による認可を申請しなければならない。
8 法第28条第1項の規定による危害予防規程の認可を受けようとする者は、様式第2の危害予防規程(変更)認可申請書に危害予防規程(変更のときは、当該変更の概要を記載した書面)を添えて、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。
9 法第28条第2項の規定による届出をしようとする製造業者は、様式第3の危害予防規程変更届に当該変更の概要を記載した書面を添えて、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。
(製造施設等変更の許可申請)
第7条 法第10条第1項の規定により製造施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又はその製造する火薬類の種類若しくはその製造方法を変更しようとする製造業者は、様式第4の火薬類製造施設等変更許可申請書に当該変更の概要を記載した書面を添えて、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。
(製造業者に係る軽微な変更の工事等)
第8条 法第10条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次の各号に掲げるものとする。
 工室、火薬類一時置場、日乾場、爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場又は廃薬焼却場(以下「工室等」という。)内の設備のうち、次のいずれかに該当するものの取替えの工事
 暖房装置
 照明設備
 静電気除去設備
 窓又は出口を構成する扉、錠その他の部材
 排気装置
 土堤の堤面又は簡易土堤の頂部の取替えの工事
 工室等外の設備のうち、原動機、温湿度調整装置又は手押し車の変更の工事
 製造施設又は設備の撤去の工事
2 法第10条第2項の規定による届出をしようとする製造業者は、様式第5の火薬類製造施設軽微変更届に当該変更の概要を記載した書面を添えて、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。
(帳簿)
第9条 法第41条第1項の規定による製造業者の帳簿に記載すべき事項は、毎日各製造工程で取り扱った火薬類又はその原料若しくは半製品の種類、数量及び存置した量、法第17条第1項ただし書の規定の適用を受けて譲り受け、又は譲り渡した第5条第1項第1号の3の経済産業大臣が告示で定める物質を含まない可塑性爆薬(以下「無添加可塑性爆薬」という。)の種類及び数量、譲受又は譲渡の年月日並びに譲受人又は譲渡人の住所、氏名及び法第17条第1項の該当事項並びに火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合にあっては、当該火薬類一時置場に設置した温湿度記録計の記録とする。
2 法第41条第2項の規定による前項の帳簿の保存期間は、記載の日から2年とする。

第3章 販売

(販売営業の許可申請)
第10条 法第5条の規定による販売営業の許可を受けようとする者は、様式第6の火薬類販売営業許可申請書に事業計画書及び会社にあっては定款の写しを添えて、販売所の所在地を管轄する都道府県知事(当該販売所が指定都市の区域内にある場合にあっては、当該販売所の所在地を管轄する指定都市の長。第81条の14の表第4号及び第5号において同じ。)に提出しなければならない。ただし、相続、遺贈又は営業の譲渡により事業を継承した者が新たに許可を申請する場合には、事業計画書の添付を省略することができる。
2 前項の事業計画書には、火薬庫の位置、種類、棟数、附近の状況、保安距離、構造設備の大要ならびに貯蔵すべき火薬類の種類および最大数量を記載しなければならない。
(帳簿)
第11条 法第41条第1項の規定による販売業者(製造業者が販売する場合にあっては、製造業者)が帳簿に記載すべき事項は、取引した火薬類の種類および数量、取引の年月日ならびに譲受人または譲渡人の住所、氏名および法第17条第1項の該当事項とする。
2 法第41条第2項の規定による前項の帳簿の保存期間は、記載の日から2年とする。
第12条 削除

第4章 貯蔵

(火薬庫の新設又は変更の許可の申請)
第13条 法第12条第1項の規定により火薬庫の設置、移転又はその構造若しくは設備の変更の許可を受けようとする者は、様式第7の火薬庫設置等許可申請書に火薬庫工事設計明細書を添えて、当該火薬庫を設置しようとする場所又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事(当該場所又は所在地が指定都市の区域内にある場合にあっては、当該場所又は所在地を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。
2 前項の火薬庫工事設計明細書には、火薬庫の位置、附近の状況、保安物件との距離ならびに火薬庫の構造および設備を記載するものとする。
(火薬庫の所有者又は占有者に係る軽微な変更の工事等)
第14条 法第12条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次の各号に掲げるものとする。
 火薬庫内の暖房設備又は照明設備の取替えの工事
 火薬庫の屋根の外面、通気孔若しくは換気孔の金網及び鉄棒、土堤の堤面又は簡易土堤の頂部の取替えの工事
 火薬庫外の設備のうち、警戒設備、照明設備又は警鳴装置の変更の工事
2 法第12条第2項の規定による届出をしようとする火薬庫の所有者又は占有者は、様式第5の火薬庫軽微変更届に当該変更の概要を記載した書面を添えて、火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事(当該火薬庫が指定都市の区域内にある場合にあっては、当該火薬庫の所在地を管轄する指定都市の長。次条、第41条第1項、第42条第2項、第43条、第44条の2第2項及び第3項、第44条の3第2項、第44条の4、第44条の14並びに第81条の14の表第7号から第9号までにおいて同じ。)に提出しなければならない。
(火薬庫承継の届出)
第14条の2 法第12条の2第2項の規定により火薬庫の設置の許可を受けた者の地位を承継した者は、様式第8の火薬庫承継届を火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(火薬庫外に貯蔵できる火薬類)
第15条 法第11条第1項ただし書の規定により火薬庫外において貯蔵することのできる火薬類の数量は、次の表の上欄に掲げる者に応じてそれぞれその下欄に掲げる数量(同表に掲げるその他の火工品にあっては、同表のその他の火工品の欄に掲げる数量の範囲内において経済産業大臣が告示で定める数量)とする。この場合において、建設用びょう打ち銃用空包に係る数量は、その原料をなす火薬又は爆薬が0・4グラムを超えるものにあってはその空包の数量とし、その原料をなす火薬又は爆薬が0・4グラム以下のものにあってはその空包の数量2個を1個として換算し、(1)及び(7)に掲げる鉄道車両用、車両用、船舶用及び航空機用火工品に係る数量並びに(1)、(5)、(7)及び(8)に掲げるその他の火工品に係る数量は、その原料をなす火薬又は爆薬の数量とする。
貯蔵する火薬類の種類 火薬(キログラム) 無添加可塑性爆薬(第19条第4項各号の一に該当する可塑性爆薬であって国の行政機関又は都道府県警察の職員が貯蔵するものを除く。)以外の爆薬(キログラム) 工業雷管及び電気雷管(個) 導爆線(メートル) 導火線(メートル) 電気導火線(個) 銃用雷管(個) 実包及び空包(建設用びょう打ち銃用空包を除く。)(個)
貯蔵する者等の区分
(1) 販売業者であって、販売のために都道府県知事(指定都市の区域内にあっては、指定都市の長。(2)、(3)、(4)、(6)及び(8)において同じ。)の指示する安全な場所に貯蔵する者 (イ) 20 1,000 2,000 30,000 4,000
(ロ) 5 1,000 2,000 3,000 10,000
(ハ) 5 100
(2) 第19条に定める貯蔵火薬類の区分により実包若しくは空包を貯蔵することができる一般火薬庫の所有者又は占有者であって、貯蔵を委託された火薬、実包又は空包の貯蔵のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 5 10,000
(3) 第19条に定める貯蓄火薬類の区分により実包若しくは空包を貯蔵することができる1級火薬庫又は3級火薬庫の所有者又は占有者であって、貯蔵を委託された火薬、銃用雷管、実包、空包又は火薬を装てんしていない銃用雷管付薬きょうの貯蔵のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 5 3,000 10,000
(4) 実包火薬庫の所有者又は占有者であって、貯蔵を委託された実包又は空包の貯蔵のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 10,000
(5) 土木事業その他の事業を営む者であって、その事業に要する火薬類を消費地を管轄する都道府県知事(当該消費地が指定都市の区域内にある場合にあっては、当該消費地を管轄する指定都市の長。(7)において同じ。)の指示する安全な場所に貯蔵する者 6ケ月以内に完了する事業の場合 25 15 300 500 1,000 2,000
その他の事業の場合 10 5 100 100 200 1,000
(6) がん具煙火を販売する者であって、販売のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 (イ)
(ロ)
(7) 法令に基づきその事務又は事業のために火薬類を消費する者であって、その事務又は事業に要する火薬類を消費地を管轄する都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 3,000 5,000
(8) 都道府県知事が指示する安全な場所以外の安全な場所に貯蔵する者 5 100 500 2,000 800
貯蔵する火薬類の種類 薬液注入用薬包(個) 建設用びょう打ち銃用空包(個) コンクリート破砕器(個) ロープ発射用ロケット(個) 鉱さい破砕器及び爆発せん孔器(個) 爆発びょう(個) 油井用火工品(個) 信号雷管(個)
貯蔵する者等の区分
(1) 販売業者であって、販売のために都道府県知事(指定都市の区域内にあっては、指定都市の長。(2)、(3)、(4)、(6)及び(8)において同じ。)の指示する安全な場所に貯蔵する者 (イ) 2,000 8,000 4,000 50
(ロ) 2,000 20,000 4,000 50
(ハ)
(2) 第19条に定める貯蔵火薬類の区分により実包若しくは空包を貯蔵することができる一般火薬庫の所有者又は占有者であって、貯蔵を委託された火薬、実包又は空包の貯蔵のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者
(3) 第19条に定める貯蓄火薬類の区分により実包若しくは空包を貯蔵することができる1級火薬庫又は3級火薬庫の所有者又は占有者であって、貯蔵を委託された火薬、銃用雷管、実包、空包又は火薬を装てんしていない銃用雷管付薬きょうの貯蔵のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者
(4) 実包火薬庫の所有者又は占有者であって、貯蔵を委託された実包又は空包の貯蔵のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者
(5) 土木事業その他の事業を営む者であって、その事業に要する火薬類を消費地を管轄する都道府県知事(当該消費地が指定都市の区域内にある場合にあっては、当該消費地を管轄する指定都市の長。(7)において同じ。)の指示する安全な場所に貯蔵する者 6ケ月以内に完了する事業の場合 4,000 4,000 50
その他の事業の場合 2,500 2,000 25 100 4,000 100
(6) がん具煙火を販売する者であって、販売のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 (イ)
(ロ)
(7) 法令に基づきその事務又は事業のために火薬類を消費する者であって、その事務又は事業に要する火薬類を消費地を管轄する都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 500
(8) 都道府県知事が指示する安全な場所以外の安全な場所に貯蔵する者 200 2,000 1,000 10 25
貯蔵する火薬類の種類 鉄道車両用、車両用、船舶用及び航空機用火工品(キログラム) 信号焔管及び信号火せん(キログラム) 煙火(がん具煙火を除く。)(キログラム) がん具煙火(第1条の5第1号ヘ(2)に掲げるものを除く。)(キログラム) 第1条の5第1号ヘ(2)に掲げるがん具煙火(キログラム) 火薬を装てんしていない銃用雷管付薬きょう(個) その他の火工品(キログラム)
貯蔵する者等の区分
(1) 販売業者であって、販売のために都道府県知事(指定都市の区域内にあっては、指定都市の長。(2)、(3)、(4)、(6)及び(8)において同じ。)の指示する安全な場所に貯蔵する者 (イ) 25 50 25 無制限 50
(ロ) 25 50 25 無制限 50
(ハ)
(2) 第19条に定める貯蔵火薬類の区分により実包若しくは空包を貯蔵することができる一般火薬庫の所有者又は占有者であって、貯蔵を委託された火薬、実包又は空包の貯蔵のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者
(3) 第19条に定める貯蓄火薬類の区分により実包若しくは空包を貯蔵することができる1級火薬庫又は3級火薬庫の所有者又は占有者であって、貯蔵を委託された火薬、銃用雷管、実包、空包又は火薬を装てんしていない銃用雷管付薬きょうの貯蔵のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 無制限
(4) 実包火薬庫の所有者又は占有者であって、貯蔵を委託された実包又は空包の貯蔵のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者
(5) 土木事業その他の事業を営む者であって、その事業に要する火薬類を消費地を管轄する都道府県知事(当該消費地が指定都市の区域内にある場合にあっては、当該消費地を管轄する指定都市の長。(7)において同じ。)の指示する安全な場所に貯蔵する者 6ケ月以内に完了する事業の場合 50
その他の事業の場合 25 25
(6) がん具煙火を販売する者であって、販売のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 (イ) 500 25
(ロ) 250 15
(7) 法令に基づきその事務又は事業のために火薬類を消費する者であって、その事務又は事業に要する火薬類を消費地を管轄する都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 100 25
(8) 都道府県知事が指示する安全な場所以外の安全な場所に貯蔵する者 5 5 25 5 無制限 5
備考 1 鉄道車両用、車両用、船舶用及び航空機用火工品と信号焔管及び信号火せんと煙火(がん具煙火を除く。)とを同時に貯蔵する場合には、(1)に掲げる者についてはその合計数量が75キログラムを超えてはならないものとする。
2 信号焔管及び信号火せんと煙火(がん具煙火を除く。)とを同時に貯蔵する場合には、(8)に掲げる者についてはその合計数量が5キログラムを超えてはならないものとする。
3 (1)から(7)までに掲げる者について(8)の欄を適用する場合には、その火薬庫外に貯蔵することのできる火薬類の合計数量は、それぞれ(1)から(7)までに掲げる火薬類の数量を超えてはならないものとする。
2 前項の表中(1)又は(8)に掲げる者が信号焔管であって経済産業大臣が告示で定めるもののみを貯蔵する場合にあっては、法第11条第1項ただし書の数量は、前項の規定にかかわらず100キログラムとする。
(火薬庫外においてする貯蔵の技術上の基準)
第16条 法第11条第2項の規定による火薬庫外においてする火薬類の貯蔵の技術上の基準は、第21条第1項第1号、第2号、第4号、第6号及び第10号から第13号までの規定を準用するほか、次の各号に掲げるものとする。
 火災及び盗難の防止について留意すること。
 前条第1項の表(6)(イ)の規定によりがん具煙火を貯蔵する場合には、次に掲げるところによる場所においてすること。
 周囲の壁及び天井並びに建築物の2階以上に設ける場合にあっては床は、厚さ10センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又は厚さ20センチメートル以上の補強コンクリートブロック造りとすること。
 入口の扉は、厚さ0・6ミリメートル以上の鉄板を使用した鉄製の防火扉とすること。
 窓、通気孔及び換気孔は、設けないこと。
 自動消火設備を設けること。
 前条第1項の表(1)(イ)又は(5)の規定により火薬類を建築物(坑道その他建築物以外の施設を含む。以下この号において同じ。)に貯蔵する場合(ロープ発射用ロケット、信号雷管、信号焔管、信号火せん及び煙火を貯蔵する場合を除く。)には、次のイからトまでに定めるところによること。
 建築物の構造は、鉄筋コンクリート造り、コンクリートブロック造り又はこれと同等程度に盗難及び火災を防ぎ得る構造とすること。
 建築物の入口の扉は、厚さ2ミリメートル以上の鉄板を使用した鉄製の防火扉又はこれと同等程度に盗難及び火災を防ぎ得るものとし、錠(なんきん錠及びえび錠を除く。)を使用する等の盗難防止の措置を講ずること。
 建築物の屋根の外面は、金属板、スレート板、かわらその他の不燃性物質を使用し、かつ、天井裏又は屋根に盗難防止のための金網を張ること。ただし、建築物の屋根が鉄筋コンクリート造り、コンクリートブロック造り又はこれと同等程度に盗難及び火災を防ぎ得るものについては、この限りでない。
 建築物の内面は、板張りとし、床面にはできるだけ鉄類を表わさないこと。
 建築物には、自動警報装置(装置が作動した場合に当該建築物を管理すべき者が警報を感知することが通常困難であると認められる場所に設置されている建築物にあっては、警鳴装置に限る。)を設置すること。
 建築物に設置してある自動警報装置は、常にその機能を点検し、作動するよう維持すること。
 建築物には、帳簿を備え、責任者を定めて、出納した火薬類の種類及び数量並びに出納の年月日並びに相手方の住所及び氏名をその都度明確に記録させること。
三の2 前条第1項の表(1)(ハ)の規定により火薬類を建築物に貯蔵する場合には、前号ホからトまでの規定によるほか、次のイからヘまでに定めるところによること。
 建築物の構造は、幅、奥行き及び高さが2・3メートル以上の鉄筋コンクリート造りとし、厚さは10センチメートル以上とすること。
 入口の扉は、厚さ4・5ミリメートル以上の鉄板を使用した鉄製の内開きの防火扉とし、錠(なんきん錠及びえび錠を除く。)を使用する等の盗難防止の措置を講ずること。
 建築物内に爆薬を貯蔵する場合には、爆薬を収納する十分な強度を有する木箱(以下「収納箱」という。)を設置し、その中に爆薬を入れる個装容器を取り付け、収納箱と個装容器との間隔は、30センチメートル以上とし、個装容器相互間の間隔は、15センチメートル以上とし、空間には砂を密に充塡すること。
 爆薬を入れる個装容器は、合成樹脂製の外筒と内筒からなり、外筒は、内筒が挿入できる径とし、内筒は、内径30ミリメートル以下で爆薬を収納する部分と砂を充塡する部分とに分かれ、爆薬を収納する部分の前後には、厚さ15センチメートル以上に砂を密に充塡すること。
 個装容器1個に貯蔵できる爆薬は、100グラム以下とすること。
 建築物内に、工業雷管及び電気雷管を貯蔵する場合は、工業雷管及び電気雷管を収納する十分な強度を有する木箱(以下「雷管収納箱」という。)を設置し、その中に工業雷管及び電気雷管を入れる木製の貯蔵箱1個を取り付け、雷管収納箱と貯蔵箱との間隔は、15センチメートル以上とし、空間には砂を密に充塡すること。
 前条第1項の表(1)(イ)又は(5)の規定により火薬類を金属製のロッカーその他堅固な構造を有する設備(以下この号及び次号において「設備」という。)に収納して建築物に貯蔵する場合(ロープ発射用ロケット、信号雷管、信号焔管、信号火せん及び煙火を貯蔵する場合を除く。)には、第3号の規定にかかわらず、次のイからヘまでに定めるところによること。
 設備の扉には、錠を使用する等の盗難防止の措置を講ずること。
 設備は、容易に持ち運びできないこと。
 設備の内面は、板張りとすること。
 設備には、自動警報装置(装置が作動した場合に当該設備を管理すべき者が警報を感知することが通常困難であると認められる場所に設置されている設備にあっては、警鳴装置に限る。)を設置すること。
 設備に設置してある自動警報装置は、常にその機能を点検し、作動するよう維持すること。
 設備には、帳簿を備え、責任者を定めて、出納した火薬類の種類及び数量並びに出納の年月日並びに相手方の住所及び氏名をその都度明確に記録させること。
四の2 前条第1項の表(1)(ロ)及び(2)から(4)までの規定により火薬類を貯蔵する場合には、前号ロからヘまでの規定によるほか、次のイからホまでに定めるところによること。
 火薬類は、設備に収納して建築物に貯蔵すること。
 設備の外壁は、金属製のロッカーにあっては厚さ1・2ミリメートル以上の鋼板とし、かつ、適切な補強を施し、その他の堅固な構造を有する設備についてはこれと同等程度の強度を有し、かつ、これと同等程度に盗難を防ぎ得るものとすること。
 設備の扉は、厚さ1・6ミリメートル以上の鋼板を使用したもの又はこれと同等程度の強度を有し、かつ、これと同等程度に盗難を防ぎ得るものとし、錠を使用する等の盗難防止の措置を講ずること。
 設備内に棚を設け、棚は、表面を板張りとした厚さ1・2ミリメートル以上の鋼板等の金属板を使用し、かつ、内壁に固定する等の棚の落下を防止する措置を講ずること。
 設備には、設備内のガスを排出するのに適当な排気孔を設け、排気孔は、摂氏約200度で溶融する金属でふさぐこと。ただし、耐火性のロッカー等については、この限りでない。
 前条第1項の表(8)の規定により火薬類を貯蔵する場合(ロープ発射用ロケット、信号雷管、信号焔管、信号火せん及び煙火を貯蔵する場合を除く。)には、堅固な設備に収納し施錠すること。
(火薬庫の種類)
第17条 火薬庫は、1級火薬庫、2級火薬庫、3級火薬庫、水蓄火薬庫、実包火薬庫、煙火火薬庫、がん具煙火貯蔵庫および導火線庫とする。
(火薬庫においてする貯蔵の技術上の基準)
第18条 法第11条第2項の規定による火薬庫においてする火薬類の貯蔵の技術上の基準は、次条から第21条までに定めるところによる。
(貯蔵の区分)
第19条 左表上欄に掲げる火薬類は、それぞれ同表下欄に掲げる火薬庫に貯蔵しなければならない。この場合において、1級火薬庫、2級火薬庫、3級火薬庫又は水蓄火薬庫にあっては、異った貯蔵火薬類の区分に属する火薬類を同一の火薬庫に貯蔵してはならない。
貯蔵火薬類の区分 貯蔵すべき火薬庫
火薬(信号焔管、信号火せん及び煙火の原料用火薬を除く。)、爆薬(信号焔管、信号火せん及び煙火の原料用爆薬を除く。)、実包、空包、コンクリート破砕器、導爆線、電気導火線、導火線、導火管及び制御発破用コード 1級火薬庫
火薬(信号焔管、信号火せん及び煙火の原料用火薬を除く。)、爆薬(信号焔管、信号火せん及び煙火の原料用爆薬を除く。)、建設用びょう打ち銃用空包、コンクリート破砕器、導爆線、電気導火線、導火線、導火管及び制御発破用コード 2級火薬庫
火薬(信号焔管、信号火せん及び煙火の原料用火薬を除く。)、爆薬(信号焔管、信号火せん及び煙火の原料用爆薬を除く。)及び火工品(信号焔管、信号火せん及び煙火を除く。) 3級火薬庫
無煙火薬 水蓄火薬庫
実包及び空包 実包火薬庫
火工品(信号焔管、信号火せん及び煙火を除く。) 1級火薬庫
工業雷管、電気雷管、建設用びょう打ち銃用空包、コンクリート破砕器、導爆線、導火線、電気導火線、導火管、導火管付き雷管その他火工品であって経済産業大臣が告示で定めるもの 2級火薬庫
トリニトロトルエン、トリメチレントリニトロアミン及びこれらの混合物並びにこれらを主とする爆薬 水蓄火薬庫
信号焔管及び信号火せん 1級火薬庫
信号焔管及び信号火せん 3級火薬庫
煙火並びに煙火の原料用火薬及び爆薬 1級火薬庫
信号焔管、信号火せん、煙火、コンクリート破砕器、電気導火線及び導火線並びに信号焔管、信号火せん及び煙火の原料用火薬及び爆薬 煙火火薬庫
がん具煙火(第1条の5第1号ヘ(2)に掲げるものを除く。) がん具煙火貯蔵庫
導火線、電気導火線及び導火管 導火線庫
2 3級火薬庫に火薬又は爆薬と火工品(実包、空包、コンクリート破砕器、導爆線、電気導火線、導火線、導火管及び制御発破用コードを除く。次条第2項及び第3項において同じ。)を貯蔵する場合には、第27条第1項第3号の隔壁(同条第2項の規定により設けられているものを含む。)により区分して貯蔵しなければならない。
3 第1項の2級火薬庫とは、土木工事その他の事業に一時的に使用される火薬類をその事業中臨時に貯蔵するものをいう。
4 可塑性爆薬は、次の各号の一に該当する可塑性爆薬を貯蔵する場合その他経済産業大臣が告示で定める場合を除き、第5条第1項第1号の3の経済産業大臣が告示で定める物質を同号の経済産業大臣が告示で定める量以上含むように貯蔵しなければならない。
 新規の又は改良された爆薬についての法令に基づく研究、開発又は試験において使用する可塑性爆薬
 爆薬の探知についての法令に基づく訓練又は爆薬の探知のための機器の開発若しくは試験において使用する可塑性爆薬
 法令に基づき法科学のために使用する可塑性爆薬
 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)に基づき押収された可塑性爆薬
(最大貯蔵量)
第20条 火薬庫の最大貯蔵量は、次の表に掲げる火薬類の種類に応じて、それぞれ同表の火薬庫の種類別に該当する量とする。
火薬庫の種類 1級火薬庫 2級火薬庫 3級火薬庫 水蓄火薬庫 実包火薬庫 煙火火薬庫 がん具煙火貯蔵庫 導火線庫
火薬類の種類
火薬 80トン 20トン 50キログラム 400トン
爆薬 40トン 10トン 25キログラム 200トン
工業雷管及び電気雷管 4000万個 1000万個 1万個
信号雷管 1000万個 1万個
導爆線 2000キロメートル 500キロメートル 1500メートル
銃用雷管 4億個 40万個
実包及び空包 8000万個 2000万個 6万個 8000万個
信管及び火管 200万個 3万個
コンクリート破砕器 400万個 100万個 1万個 25万個
導火管付き雷管 1000万個 250万個 2500個
制御発破用コード 400キロメートル 100キロメートル 300メートル
信号焔管及び信号火せん 80トン 100キログラム 5トン
煙火並びに煙火の原料用火薬及び爆薬 40トン 5トン
信号焔管及び信号火せんの原料用火薬及び爆薬 5トン
がん具煙火(第1条の5第1号ヘ(2)に掲げるものを除く。) 10トン
導火線及び電気導火線 無制限 無制限 無制限 無制限 無制限
導火管 無制限 無制限 無制限 無制限
2 1級火薬庫、2級火薬庫、3級火薬庫及び煙火火薬庫において2種類以上の火薬類を前条第1項の区分により同棟に貯蔵する場合(3級火薬庫において火薬又は爆薬と火工品を前条第2項の規定により隔壁により区分して同棟に貯蔵する場合を除く。)には、各種類ごとにその種類のみに係る最大貯蔵量でそれぞれ貯蔵しようとする数量を除し、それらの商を加えた和が1より大となってはならない。
3 3級火薬庫において火薬又は爆薬と火工品を前条第2項の規定により隔壁により区分して同棟に貯蔵する場合には、各種類ごとにその種類のみに係る最大貯蔵量でそれぞれ貯蔵しようとする数量を除し、それぞれの区分において、それらの商を加えた和が1より大となってはならない。
4 第1項の表に掲げない火工品については、その原料をなす火薬又は爆薬の数量に対し第1項から前項までの規定を適用する。
5 がん具煙火貯蔵庫においてがん具煙火を5トンをこえて貯蔵する場合には、3トン未満の数量ごとに経済産業大臣が告示で定める基準により設けられた隔壁により区分して貯蔵しなければならない。
(貯蔵上の取扱い)
第21条 火薬類の貯蔵(水蓄火薬庫においてする貯蔵を除く。)の取扱いについては、次の各号の規定を守らなければならない。ただし、3級火薬庫に火薬類を貯蔵する場合には第8号、信号焔管、信号火せん又は煙火を貯蔵する場合には第8号(1級火薬庫においてする煙火の貯蔵を除く。)及び第11号から第13号まで、導火線又は電気導火線を貯蔵する場合には第8号から第13号までの規定については、この限りでない。
 火薬庫の境界内には、必要がある者のほかは立ち入らないこと。
 火薬庫の境界内には、爆発し、発火し、又は燃焼しやすい物をたい積しないこと。
 火薬庫内には、火薬類以外の物を貯蔵しないこと。
三の2 火薬庫は、貯蔵以外の目的のために使用しないこと。
 火薬庫内に入る場合には、鉄類若しくはそれらを使用した器具(チェーンブロック、天井クレーン、ローラコンベア等の搬出入作業に用いられる器具であって火薬類に摩擦及び衝動を与えないような構造のもの又は第4条第1項第27号の運搬車(以下「搬出入装置」という。)を除く。)又は携帯電灯以外の灯火を持ち込まないこと。
 火薬庫内に入る場合には、あらかじめ定めた安全な履物を使用し、土足で出入りしないこと。ただし、搬出入装置を有する火薬庫については、この限りでない。
五の2 火薬類の搬出入作業を行う場合には、火薬庫内に砂れき等が入らないよう注意すること。
 火薬庫内では、荷造り、荷解き又は開函をしないこと。ただし、ファイバ板箱等安全に荷造り、荷解き又は開函することができるものについては、この限りでない。
 火薬庫内では、換気に注意し、できるだけ温度の変化を少なくし、特に無煙火薬又はダイナマイトを貯蔵する場合には、最高最低寒暖計を備え、夏期又は冬期における温度の影響を少なくするような措置を講ずること。
 火薬類を収納した容器包装は、火薬庫の内壁から30センチメートル以上を隔て、枕木を置いて平積みとし、かつ、その高さは1・8メートル以下(搬出入装置を使用して貯蔵する場合にあっては4メートル以下)とすること。
 火薬庫から火薬類を出すときは、古いものを先にすること。
 火薬庫に製造後1年以上を経過した火薬類が残っている場合には、異常の有無に注意をすること。
十一 ダイナマイトの貯蔵中薬包からニトログリセリンが滲出して外装容器の面又は床上を汚染したときは、か性ソーダのアルコール溶液(か性ソーダ100グラムを水150ミリリットルに溶解し、これにアルコール1リットルを混入したもの)を注いでニトログリセリンを分解し、布片でふきとること。
十二 外装容器からニトログリセリンが滲出し、又は吸湿液が洩れ出した場合には、内容物を点検し、遅滞なく消費又は廃棄の措置を講ずること。
十三 アジ化鉛を主とする起爆薬を使用した工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管と管体に銅を使用した工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管とは、混積しないこと。
十四 火薬庫に設置してある警鳴装置については、常にその機能を点検し、作動するよう維持すること。
2 水蓄火薬庫においてする火薬類の取扱いについては、前項第1号から第4号まで、第6号、第9号及び第10号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
 粉状の火薬類は15パーセント以上の水分で湿潤状態にして非侵水性の袋に入れて木箱等に納め、塊状の火薬類は水と隔絶しない状態で貯蔵すること。
 火薬類は、水面下50センチメートル以上の深さの水中に沈めること。
 減水しないよう絶えず注意し、減水したときは、直ちに給水すること。
(火薬庫構造等の技術上の基準)
第22条 法第12条第3項の規定による火薬庫の構造、位置及び設備の技術上の基準は、次条から第32条までに定めるところによる。
(保安距離)
第23条 火薬庫は、第2項から第6項までに規定する場合を除き、その貯蔵量に応じ火薬庫の外壁から保安物件に対し次の表の保安距離をとらなければならない。
貯蔵火薬類の種類 保安物件の種類及び保安距離 区分
第4種保安物件 第3種保安物件 第2種保安物件 第1種保安物件
(以上)
メートル
(以上)
メートル
(以上)
メートル
(以上)
メートル
単位
導火線、電気導火線及び導火管無制限 爆薬40トン(以下) 170 270 480 550 1級火薬庫、2級火薬庫又は実包火薬庫
35 160 260 460 520
30 160 250 440 500
25 150 230 410 470
20 140 220 380 440
19 130 210 370 430
18 130 210 370 420
17 130 210 360 420
16 130 200 350 410
15 120 200 350 400
14 120 190 340 390
13 120 190 330 380
12 110 180 320 370
11 110 180 310 360
10 110 170 300 340
9 100 170 290 330
8 100 160 280 320
7 95 150 270 310
6 90 150 250 290
5 85 140 240 280
4 80 130 220 260
3 70 120 200 230
2 60 100 180 200
1 50 80 140 160
0.7 45 70 120 140
0.5 40 65 110 130
0.3 35 55 95 110
0.2 30 45 80 95
0.1 25 40 65 75
200 100 100 200 200 水蓄火薬庫
50 50 50 100 100
導火線、電気導火線及び導火管無制限 信号焔管及び信号火せん100キログラム以下 制御発破用コード300メートル以下 導火管付き雷管2500個以下 コンクリート破砕器1万個以下 信管及び火管3万個以下 導爆線1500メートル以下 実包及び空包6万個以下 銃用雷管40万個以下 工業雷管、電気雷管及び信号雷管1万個以下 火薬50キログラム以下 爆薬25キログラム以下 10 10 10 10 3級火薬庫
導火線及び電気導火線無制限 火薬又は爆薬5トン(以下) 50 105 150 210 煙火火薬庫
4 50 95 140 190
3 45 85 130 170
2 35 75 110 150
1.7 35 70 110 140
1.4 35 65 100 130
1.1 30 60 90 120
0.9 30 55 85 110
0.7 25 50 80 100
0.5 20 45 70 90
0.3 20 40 60 80
0.2 15 35 55 70
0.1 15 30 45 60
10 12 12 12 12 がん具煙火貯蔵庫
8 11 11 11 11
6 10 10 10 10
4 9 9 9 9
2 7 7 7 7
導火線、電気導火線及び導火管無制限 5 5 5 5 導火線庫
2 第32条の規定により、第20条第1項の最大貯蔵量をこえて貯蔵する場合の保安距離は、当該保安物件に対して、当該火薬類の種類に応じ、次の算式により計算した距離以上の距離をとらなければならない。
3 1級火薬庫、2級火薬庫又は煙火火薬庫については、第2種保安物件、第3種保安物件又は第4種保安物件の方向に対する第31条の土堤を火薬庫の屋頂の高さの4分の5以上の高さとするときは、当該保安物件に対する保安距離は、第1項の規定にかかわらず、次の表の距離とする。
貯蔵火薬類の数量 保安物件の種類及び保安距離 区分
第4種保安物件 第3種保安物件 第2種保安物件
(以上)メートル (以上)メートル (以上)メートル 単位
導火線、電気導火線及び導火管無制限 爆薬トン(以下)
40
140 170 340 1級火薬庫又は2級火薬庫
35 130 160 330
30 120 160 310
25 120 150 290
20 100 140 270
19 100 130 270
18 95 130 260
17 95 130 260
16 95 130 250
15 90 120 250
14 90 120 240
13 85 120 240
12 85 110 230
11 80 110 220
10 80 110 220
9 75 100 210
8 75 100 200
7 70 95 190
6 65 90 180
5 65 85 170
4 60 80 160
3 50 70 140
2 45 60 130
1 40 50 100
0.7 35 45 90
0.5 30 40 80
0.3 25 35 65
導火線及び電気導火線無制限 火薬又は爆薬トン(以下)
5
45 50 105 煙火火薬庫
4 40 50 95
3 35 45 85
2 30 35 75
1.7 30 35 70
1.4 25 35 65
1.1 25 30 60
0.9 25 30 55
0.7 20 25 50
0.5 20 20 45
0.3 20 20 40
4 がん具煙火貯蔵庫については、保安物件の方向に対して経済産業大臣が告示で定める基準による防火壁を設けるときは、当該保安物件に対する保安距離は、第1項の規定にかかわらず、次の表の距離とする。
保安物件に対する保安距離 (以上)
メートル
単位
9 8 7 6 5
貯蔵の数量 火薬又は爆薬トン(以下)
10
8 6 4 2
5 地下に設置する1級火薬庫については、その貯蔵量に応じ火薬庫の外壁及び放爆用トンネルからの保安物件に対する保安距離は、第1項の規定にかかわらず、次の表の距離とする。
貯蔵火薬類の数量 保安物件の種類及び保安距離 区分
第4種保安物件 第3種保安物件 第2種保安物件 第1種保安物件
(以上)
メートル
(以上)
メートル
(以上)
メートル
(以上)
メートル
単位
爆薬40トン(以下) 110 170 300 340 貯蔵量に応ずる保安距離
35 110 170 290 330
30 100 160 270 310
25 95 150 260 300
20 85 140 240 270
19 85 140 240 270
18 85 130 230 260
17 80 130 230 260
16 80 130 220 250
15 80 130 220 250
14 75 120 210 240
13 75 120 210 240
12 75 120 200 230
11 70 120 200 230
10 70 110 190 220
9 65 110 190 210
8 65 100 180 200
7 60 95 170 190
6 60 95 160 190
5 55 85 150 170
4 50 80 140 160
3 45 75 130 150
2 40 65 110 130
1 35 50 90 100
0.7 30 45 80 90
0.5 25 40 70 80
0.3 25 35 60 70
6 地上に設置する2級火薬庫で周囲に土堤を設けないものは、第1項に規定する保安距離の2倍の保安距離をとらなければならない。
7 保安物件がもっぱら当該火薬庫の所属する事業所の事業の用に供する施設であるときは、第1項から前項までの規定にかかわらず、当該保安物件に対し経済産業大臣が告示で定める保安距離をとらなければならない。
(地上式1級火薬庫の位置、構造および設備)
第24条 地上に設置する1級火薬庫は、その位置、構造および設備について、次の各号の規定を守らなければならない。
 火薬庫の位置は、湿地を避けて選定すること。
 構造は、平家建の鉄筋コンクリート造、煉瓦造、コンクリートブロック造または石造とし、基礎は堅ろう高位とし、かつ、排水に留意すること。
 火薬庫の壁は、鉄筋コンクリート造の部分にあっては厚さ15センチメートル以上、煉瓦造、コンクリートブロック造または石造の部分にあっては20センチメートル以上とすること。
 入口の扉は、二重扉とし、外扉は耐火扉で厚さ3ミリメートル以上の鉄板とし、かつ、適当に補強し、内扉と外扉にはそれぞれ錠(外扉にあっては、なんきん錠およびえび錠を除く。)を使用する等の盗難防止の措置を講ずること。
 窓を設ける場合には、地盤面から1・7メートル以上の高さとし、その数は火薬庫の大きさに応じ採光を考慮して定め、かつ、10センチメートル以下の間隔で直径1センチメートル以上の鉄棒をはめこみ、内方には不透明ガラスを使用した引戸を、外方には外から容易に開くことのできないような防火扉を備えること。
 搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の床は、地盤面より30センチメートル以上の高さとし、かつ、床下には火薬庫の大きさに応じ3個以上の通気孔を設け、金網張りとし、かつ、幅20センチメートル以上の通気孔には、約5センチメートル間隔で直径1センチメートル以上の鉄棒をはめこむこと。
 搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の内面は板張りとし、火薬庫の床面には鉄類を表わさないこと。
 換気孔は、金網張りとし、火薬庫の大きさに応じ天井に1個以上を設け、かつ、天井裏から外部に通ずるように両つまに各1個以上を設けること。
 火薬庫に暖房の設備を設けるときは、温水以外のものを使用しないこと。
 火薬庫内に照明設備を設ける場合には、防爆式の電灯を用い、配線は、金属線ぴ工事、金属管工事、がい装ケーブルを使用するケーブル工事等によるものとし、自動遮断器または開閉器は、火薬庫外に設けること。
十一 小屋組は木造とし、屋根の外面は、金属板、スレート板、瓦等の不燃性物質を使用し、盗難および火災を防ぎ得る構造とすること。
十二 火薬庫には、避雷装置を設けること。
十三 火薬庫の周囲は、土堤で囲むこと。
十四 火薬庫には、その境界に沿い幅2メートル以上の防火のための空地を設け、附近には貯水槽を備え、警戒札を建てる等の防火設備および警戒設備を設けること。
十五 火薬庫は、その外部にできるだけ夜間点灯し、かつ、盗難防止のため天井裏または屋根に金網を張ること。
十六 火薬庫には、警鳴装置を設置すること。ただし、見張所等を設置し、見張人を常時配置する場合には、この限りでない。
(地上覆土式1級火薬庫の位置、構造および設備)
第24条の2 地上に設置する覆土式1級火薬庫は、その位置、構造および設備について、前条第1号、第4号、第7号、第9号、第12号、第14号および第16号ならびに次条第7号および第8号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
 火薬庫の構造は、二重の堅固な構造とし、外部構造は、厚さ20センチメートル以上の鉄筋コンクリート造とし、内部構造の壁は、その外面が外部構造の壁の内面から20センチメートル以上離れるようにし、かつ、湿気を防ぐ構造とすること。
 火薬庫の基礎は、堅ろう高位とし、外部構造と内部構造との空間には、湿気の滞りゆうを避け、排水を完全にすること。
 搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の床は、地盤面より30センチメートル以上の高さとし、床下または天井等には、火薬庫の構造に応じ適当な個数の通気孔または換気孔を設け、かつ、幅20センチメートル以上の通気孔または換気孔には、約5センチメートル間隔で直径1センチメートル以上の鉄棒をはめこむこと。
 火薬庫の覆土(その入口に面する部分を除く。)は、45度より急でないこう配とし、外部構造の覆土の厚さは、3メートル以上とすること。
 火薬庫の覆土は、石塊を含まないものとし、その表面は、できるだけ芝草類で被覆をすること。
(地中式1級火薬庫の位置、構造および設備)
第25条 地中に設置する1級火薬庫は、その位置、構造および設備について、第24条第7号および第16号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
 火薬庫の位置は、堅ろうな地盤で、かつ、爆発の際附近の坑内施設、坑内従業者等に危害を及ぼさない場所を選定すること。
 火薬庫の構造は、鉄筋コンクリート造等堅固で湿気を防ぐ構造とすること。ただし、岩質により安全と認められる場合でセメント塗込としたときは、木造で壁板を二重とすることができる。
 建物の外壁と岩壁との間の空間には、湿気の滞りゆうを避け、排水を完全にすること。
 火薬庫の入口には、鉄扉を設け、火薬庫の入口および火薬庫に通ずるトンネルの入口にはそれぞれ錠(なんきん錠およびえび錠を除く。)を使用する等の盗難防止の措置を講ずること。
 削除
 火薬庫の地盤の厚さは、次の表の基準によること。
区分 単位 貯蔵量に応ずる地盤の厚さ
地盤の厚さ (以上)メートル 29 28 26 24 21.5 21.0 20.5 20.0 19.5 19.0 18.0 17.5 17.0 16.5 15.5 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 9.5 8.0 6.0 3.5
貯蔵する爆薬 (以下)トン 40 35 30 25 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 火薬庫の入口または火薬庫に通ずるトンネルの入口前方5メートル以内に土堤を設ける等爆発の際直接の衝動波が突出する虞がないように措置を講ずること。
 火薬庫内を照明する設備を設ける場合には、防爆式の電灯とし、配線は、金属線ぴ工事、金属管工事、がい装ケーブルを使用するケーブル工事等によるものとし、自動遮断器または開閉器は、火薬庫外に設けること。
(地下式1級火薬庫の位置、構造及び設備)
第25条の2 地下に設置する1級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第24条第7号及び第16号並びに第25条第4号及び第8号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
 火薬庫の位置は、堅ろうな地盤で、かつ、爆発の際付近の地下の施設、その施設内における従業者等に危害を及ぼさない場所を選定すること。
 火薬庫の構造は、二重の堅固な構造とし、外部構造の壁は、鉄筋コンクリート造で、かつ、頂部を放爆式構造とし、内部構造の壁は、その外面が外部構造の壁の内面から20センチメートル以上離れるようにし、かつ、湿気を防ぐ構造とすること。
 火薬庫の外部構造と内部構造との間の空間には、湿気の滞留を避け、排水を完全にすること。
 火薬庫には、搬出入用トンネルを設け、かつ、これとは別に放爆用トンネルを設けること。
 火薬庫に通ずる搬出入用トンネルは、放爆用トンネルを介して火薬庫に通ずる位置に設置し、かつ、爆発の際衝動波が流入しないための措置を講ずること。
 火薬庫に通ずる搬出入用トンネルに昇降機その他火薬類の運搬に用いる設備を設けるときは、火薬類に摩擦及び衝撃を与えないような構造のものとすること。
 第4号の放爆用トンネルは、次のイからニまでに定めるところによること。
 一の火薬庫について1箇所とし、鉛直に設置すること。
 放爆用トンネルの地上の開口部は、雨水の浸入及び火災を防止するために、爆発の際軽量の飛散物となるスレート板その他これに類する不燃性物質で覆うこと。
 放爆用トンネルの地上の開口部上面には、盗難防止のため金網を張ること。
 放爆用トンネルの断面の形状は円形又は正方形とし、火薬庫の貯蔵量に応じて、次の表の断面積とすること。
区分 単位 貯蔵量に応ずる放爆用トンネルの断面積
放爆用トンネルの断面積 メートル平方 64 59 53 47 41 39 38 37 35 34 32 31 29 28 26 24 22 21 19 16 14 12 9 6 5 4 3
貯蔵する爆薬 (以下)トン 40 35 30 25 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0.7 0.5 0.3
 火薬庫の側面及び底面の地盤の厚さは、前条第6号の規定を準用する。
 火薬庫の土かぶりは、次の表の基準によること。
区分 単位 貯蔵量に応ずる土かぶり
土かぶり (以上)メートル 29 28 26 24 21.5 21.0 20.5 20.0 19.5 19.0 18.0 17.5 17.0 16.5 15.5 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 9.5 8.0 6.0 3.5
貯蔵する爆薬 (以下)トン 40 35 30 25 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 土かぶりの土は、石塊を含まないこと。また、土かぶりの土には、火薬庫に附随する設備を含まないものとする。
十一 火薬庫付近には、警戒札その他の警戒設備を設けること。
(2級火薬庫の位置、構造及び設備)
第26条 地上に設置する2級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第24条第1号、第5号、第7号、第9号、第10号及び第14号から第16号までの規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
 火薬庫の構造は、平家建とし、鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造又はこれと同等程度に盗難及び火災を防ぎ得る構造とすること。
一の2 入口の扉は、二重扉とし、外扉は耐火扉で厚さ2ミリメートル以上の鉄板とし、内扉と外扉にはそれぞれ錠(外扉にあっては、なんきん錠及びえび錠を除く。)を使用する等の盗難防止の措置を講ずること。
一の3 小屋組みは木造又は爆発の際軽量の飛散物となるような建築材料を使用した造りとし、屋根の外面は、金属板、スレート板又はかわら等の不燃性物質を使用し、盗難及び火災を防ぎ得る構造とすること。
 火薬庫には、できるだけ避雷装置を設けること。
 火薬庫の周囲は、できるだけ土堤で囲むこと。
 他の2級火薬庫との間に土堤を設けない場合には、その相互の距離は、次の表の基準によること。
区分 単位 貯蔵量に応ずる火薬庫相互の距離
火薬庫相互の距離 (以上)メートル 33 32 30 29 28 26 24 22 19 15
貯蔵する爆薬 (以下)トン 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
貯蔵する爆薬の量は、火薬庫の貯蔵量のうち、いずれか大なるものとする。
2 地中に設置する2級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第24条第7号及び第16号並びに前条第6号及び第8号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
 構造は、盗難を防ぎ得るものとすること。
 丘陵の斜面又はトンネルの内側壁に穴を掘って設けた場合には、内側をコンクリートとし、又は木造の1重張りとすること。
(3級火薬庫の位置、構造及び設備)
第27条 地上に設置する3級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第24条第4号から第10号まで、第15号及び第16号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
 火薬庫の壁(前面の壁を除く。)は、厚さ20センチメートル以上の鉄筋コンクリート造又は厚さ30センチメートル以上の補強コンクリートブロック造とし、前面の壁は、厚さ10センチメートル以下の無筋コンクリート造とすること。
 小屋組みは木造とし、屋根は鉄網セメントモルタル仕上げ等耐火性であって爆発の際軽量の飛散物となるような建築材料を使用し、かつ、盗難を防ぎ得る構造とすること。
 火薬又は爆薬と火工品(実包、空包、コンクリート破砕器、導爆線、電気導火線及び導火線を除く。)とを同時に貯蔵する場合には、床の下を基礎と一体をなす厚さ10センチメートル以上のコンクリート打ちとし、かつ、厚さ30センチメートル以上の鉄筋コンクリート造又は厚さ40センチメートル以上の補強コンクリートブロック造の隔壁を床の下のコンクリート及び基礎と一体となるように設けること。
 入口は、附近の保安物件に対し、危険の虞のない側に設け、かつ、火薬庫の外側に注水し得る設備を設けること。
 火薬庫の周囲は、土堤又は簡易土堤で囲むこと。
2 地中に設置する3級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第24条第7号及び第16号、第25条第1号から第4号まで及び第7号並びに前項第3号の規定のほか、左の各号の規定を守らなければならない。
 地盤の厚さは、60センチメートル以上とすること。
 住宅その他の建築物の地下に設けないこと。
(水蓄火薬庫の位置、構造および設備)
第27条の2 ピット式の水蓄火薬庫は、その位置、構造および設備について、次の各号の規定を守らなければならない。
 火薬庫の壁および底面は、厚さ15センチメートル以上の鉄筋コンクリート造とし、堅固で、かつ、水がもれるおそれのないこと。
 火薬庫の屋根は、鉄網セメントモルタル仕上げ等耐火性であって盗難を防ぎ得る構造とすること。
 火薬庫には、水位計および自動給水装置を設置すること。
 火薬庫には、あふれ出る水の流出口を設け、流出口に沈でんそうを設置する等火薬類を流失させない措置を講ずること。
第27条の3 横穴式の水蓄火薬庫は、その位置、構造および設備について、前条第3号および第4号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
 火薬庫の内面は、堅固で、かつ、水がもれるおそれのないこと。
 火薬庫の前面のよう壁は、鉄筋コンクリート造とし、水圧に耐える堅固な構造とすること。
 よう壁に出入り口を設けるときは、水がもれるおそれのない措置を講ずること。
 出入り口には、盗難防止の措置を講ずること。
(実包火薬庫の位置、構造及び設備)
第27条の4 実包火薬庫は、その位置、構造および設備について、第24条第1号、第2号、第4号から第10号まで、第12号、第14号および第16号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
 火薬庫の壁は、鉄筋コンクリート造の部分にあっては厚さ20センチメートル以上、煉瓦造、コンクリートブロック造または石造の部分にあっては30センチメートル以上とすること。
 火薬庫の屋根は、厚さ20センチメートル以上の鉄筋コンクリート造とすること。
 火薬庫の外部には、できるだけ夜間点灯すること。
2 最大貯蔵量10万個以下の実包火薬庫であって、次の各号のいずれにも適合するものについては、その位置、構造及び設備について、第23条及び前項の規定にかかわらず、第24条第1号、第2号、第4号、第6号から第10号まで及び第16号並びに前項第3号の規定を守らなければならない。
 火薬庫の壁及び屋根が、厚さ20センチメートル以上の鉄筋コンクリート造であること。
 窓が設けられていないこと。
 火薬庫付近には、警戒札その他の警戒設備が設けられていること。
 当該火薬庫の設置地点において発生するものと想定される地震動のうち、最大規模の強さを有するものによる地震力に対して、その安全性が損なわれるおそれがないこと。
(煙火火薬庫の位置、構造及び設備)
第28条 煙火火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第24条第1号、第7号から第12号まで及び第14号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
 構造は、平家建とし、鉄筋コンクリート造又は補強コンクリートブロック造とし、基礎は堅ろう高位とし、かつ、排水に留意すること。
一の2 入口の扉は、二重扉とし、外扉は耐火扉で厚さ3ミリメートル以上の鉄板とし、かつ、適当に補強し、内扉と外扉にはそれぞれ錠を使用する等の盗難防止の措置を講ずること。
 火薬庫の壁は、鉄筋コンクリート造の部分にあっては厚さ10センチメートル以上、補強コンクリートブロック造の部分にあっては20センチメートル以上とすること。
 火薬庫の床下には、火薬庫の大きさに応じ2個以上の通気孔を設け、金網張りとし、かつ、幅20センチメートル以上の通気孔には約5センチメートル間隔で直径1センチメートル以上の鉄棒をはめこむこと。
 火薬庫の周囲は、最大貯蔵量が2トンをこえる場合にあっては土堤又は簡易土堤で、最大貯蔵量が2トン以下の場合にあっては土堤、簡易土堤又は防爆壁で囲むこと。
(がん具煙火貯蔵庫および導火線庫の位置、構造および設備)
第29条 がん具煙火貯蔵庫または導火線庫は、その位置、構造および設備について、第24条第1号の規定のほか、左の各号の規定を守らなければならない。
 構造は、できるだけ平家建とし、鉄網モルタル塗、漆喰塗等の防火の措置を講ずること。
 入口の扉には、錠を施す等盗難を防ぎ得るような措置を講ずること。
(避雷装置)
第30条 避雷装置は、位置、型式、構造、材質等について経済産業大臣が告示で定めるものを使用しなければならない。
(土堤)
第31条 火薬庫の周囲に土堤を設ける場合には、左の各号の規定を守らなければならない。
 土堤は、その内面の堤脚から火薬庫の外壁まで1メートル以上の距離においてできるだけ接近して構築すること。
 土堤に切通の出入口を設けた場合には、平面図において火薬庫の本屋から外方に引いたすべての直線が必ず土堤の頂上の線と交さするような構造とすること。
 土堤にトンネルを掘って出入口とする場合には、平面図において火薬庫の外壁からトンネルの方に引いたすべての直線が必ずトンネルの壁の線と交さするような構造とすること。
 土堤は、45度(最大貯蔵量爆薬600キログラム以下の火薬庫であって、土堤の内面を鉄筋コンクリートで補強する場合には、当該部分については、75度)より急でないこう配とし、高さは煙火火薬庫にあっては軒までの高さ(1・5メートル未満の場合は、1・5メートル)、その他の火薬庫にあっては屋頂の高さ(1・5メートル未満の場合は、1・5メートル)以上とし、頂部の厚さは1メートル以上とすること。
 土堤の堤脚をやむを得ず土留とするときは、土堤の高さの3分の1以下とし、最大貯蔵量爆薬1トン以上の場合には、内面の土留は、爆発の際軽量の飛散物となるものを使用すること。ただし、煙火火薬庫に土堤を設ける場合における材料については、この限りでない。
 火薬庫が2以上隣接し、中間の土堤を兼用するときは、その土堤に通路を設けないこと。
 土堤の堤面は、できるだけ芝草類又はセメントモルタルで被覆をすること。
(簡易土堤)
第31条の2 火薬庫の周囲に簡易土堤を設ける場合には、前条第1号から第3号までおよび第6号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
 簡易土堤は、75度より急でないこう配とし、高さは、3級火薬庫にあっては屋頂の高さ(1・5メートル未満の場合は、1・5メートル)、煙火火薬庫にあっては軒までの高さ(1・5メートル未満の場合は、1・5メートル)以上とし、頂部の厚さは60センチメートル以上とすること。
 充分な強度を有する側壁板および支柱を用いて堅固に土留めし、爆発の際軽量の飛散物となるものを使用すること。
 頂部は、板等でおおい、できるだけ雨水の浸入のないような構造とすること。
(防爆壁)
第31条の3 防爆壁は、位置、構造、材質等について経済産業大臣が告示で定める基準に従って設置しなければならない。
(危険の虞のない場合の特則)
第32条 第20条、第21条および第23条から前条までに規定する基準については、経済産業大臣が天然または人造の掩体の状態、土地または設備の状況、貯蔵火薬類の種類または数量その他の関係により危険の虞がないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもって基準とする。
(帳簿)
第33条 法第41条第1項の規定による火薬庫の所有者又は占有者が帳簿に記載すべき事項は、火薬庫ごとの出納した火薬類の種類及び数量並びに出納の年月日並びに相手方の住所及び氏名とする。
2 法第41条第2項の規定による前項の帳簿の保存期間は、記載の日から2年とする。
第34条 削除

第5章 譲渡及び譲受

(譲渡の許可申請)
第35条 法第17条第1項の規定による火薬類の譲渡の許可を受けようとする者は、様式第9の火薬類譲渡許可申請書をその住所地を管轄する都道府県知事(当該住所地が指定都市の区域内にある場合にあっては、当該住所地を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。
(譲受の許可申請)
第36条 法第17条第1項の規定による火薬類の譲受の許可を受けようとする者は、様式第10の火薬類譲受許可申請書をその住所地を管轄する都道府県知事(当該住所地が指定都市の区域内にある場合にあっては、当該住所地を管轄する指定都市の長。その譲り受ける火薬類の消費地(消費地が2以上あるときはその主たる消費地)が特定しており、かつ、その消費地を管轄する都道府県知事があるときは、その都道府県知事(当該消費地が指定都市の区域内にある場合にあっては、当該消費地を管轄する指定都市の長))に提出しなければならない。
(無許可譲受数量)
第37条 法第17条第1項第4号の規定により許可なく譲り受けることができる火薬類の数量は、1月につき火薬13キログラム以下、無添加可塑性爆薬以外の爆薬5キログラム以下、工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管200個以下、導火線若しくは導爆線400メートル以下又は電気導火線500個以下とする。
(譲渡又は譲受許可証)
第38条 法第17条第4項の規定による譲渡許可証及び譲受許可証の様式は、様式第11とする。
2 火薬類を譲り受ける者または譲り渡す者は、その都度、前項の譲渡許可証の譲受人記載欄または譲受許可証の譲渡人記載欄に所定の事項を記入するものとする。
(譲渡又は譲受許可証の書換の申請)
第38条の2 法第17条第7項の規定による譲渡許可証又は譲受許可証の書換を受けようとする者は、様式第12の許可証書換申請書に当該許可証を添えて、当該許可証の交付を受けた都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。
(譲渡又は譲受許可証の再交付の申請)
第39条 法第17条第8項の規定による譲渡許可証又は譲受許可証の再交付を受けようとする者は、様式第13の許可証再交付申請書を当該許可証の交付を受けた都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。この場合において、申請の理由が当該許可証の汚損であるときは、当該申請書に当該許可証を添えなければならない。
第40条 削除

第6章 完成検査及び保安検査

第1節 完成検査

(完成検査の申請等)
第41条 法第15条第1項本文又は第2項本文の規定により、経済産業大臣又は都道府県知事(指定都市の区域内にあっては、指定都市の長)が行う完成検査を受けようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、様式第14の完成検査申請書を、当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 産業保安監督部長又は都道府県知事(指定都市の区域内にあっては、指定都市の長)は、法第15条第1項本文又は第2項本文の完成検査において、製造施設が法第7条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるとき又は火薬庫が法第12条第3項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは様式第15の完成検査証を、交付するものとする。
(指定完成検査機関が行う完成検査の申請等)
第42条 前条の規定は、指定完成検査機関が行う完成検査に準用する。この場合において、同条中「法第15条第1項本文又は第2項本文」とあるのは「法第15条第1項ただし書又は第2項第1号」と、同条第1項中「経済産業大臣又は都道府県知事(指定都市の区域内にあっては、指定都市の長)が行う」とあるのは「指定完成検査機関が行う」と、「当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定完成検査機関」と、同条第2項中「産業保安監督部長又は都道府県知事(指定都市の区域内にあっては、指定都市の長)」とあるのは「指定完成検査機関」と読み替えるものとする。
2 法第15条第1項ただし書又は第2項第1号の規定により、指定完成検査機関が行う完成検査を受けた旨を産業保安監督部長又は都道府県知事(指定都市の区域内にあっては、指定都市の長。第44条の2第2項及び第4項、第44条の3第2項、第67条の7第1項から第3項まで、第82条第1項並びに第90条の2において同じ。)に届け出ようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、様式第16の指定完成検査機関完成検査受検届を、完成検査を受けた製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(指定完成検査機関の完成検査の報告)
第43条 法第15条第3項の規定により、報告をしようとする指定完成検査機関は、様式第17の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(完成検査の方法)
第44条 法第15条第4項の経済産業省令で定める完成検査の方法のうち、製造施設について行うものは、別表第1のとおりとする。
2 法第15条第4項の経済産業省令で定める完成検査の方法のうち、火薬庫について行うものは、別表第2のとおりとする。

第2節 保安検査

(特定施設の範囲等)
第44条の2 法第35条第1項本文の経済産業省令で定めるものは、危険工室、火薬類一時置場、日乾場、不発弾等解撤工室等、移動式製造設備用工室及び移動式製造設備とする。
2 法第35条第1項本文の規定により、経済産業大臣又は都道府県知事が行う保安検査は、1年(土堤、簡易土堤及び防爆壁にあっては、3年)に1回行うものとする。ただし、使用を休止した特定施設又は火薬庫であって、当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出たものであり、かつ、前回の保安検査(保安検査を受けたことのない特定施設又は火薬庫にあっては、完成検査)を受け又は自ら保安検査若しくは完成検査を行った日から当該特定施設又は当該火薬庫を再び使用しようとする日までの期間が1年以上(土堤、簡易土堤及び防爆壁にあっては、3年以上)であるもの(以下「休止施設等」という。)にあっては、当該休止施設等を再び使用しようとするときまで行わないものとする。
3 法第35条第1項本文の規定により、前項の保安検査を受けようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、第41条第2項の規定により完成検査証の交付を受けた日又は前回の保安検査について次項の規定により保安検査証の交付を受けた日から11月を超えない日(土堤、簡易土堤及び防爆壁(休止施設等を除く。)にあっては、2年11月を超えない日、休止施設等にあっては、当該休止施設等を再び使用しようとする日の30日前)までに、様式第18の保安検査申請書を、当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
4 産業保安監督部長又は都道府県知事は、法第35条第1項本文の保安検査において、特定施設が法第7条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるとき又は火薬庫が法第12条第3項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第19の保安検査証を交付するものとする。
5 法第35条第2項の保安の確保のための組織及び方法に係るものとして経済産業省令で定めるものは、第6条第1項各号に掲げる事項の細目とする。
(指定保安検査機関が行う保安検査の申請等)
第44条の3 前条第2項から第4項までの規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。この場合において、同条第2項から第4項までの規定中「法第35条第1項本文」とあるのは「法第35条第1項第1号」と、同条第2項中「経済産業大臣又は都道府県知事が行う」とあるのは「指定保安検査機関が行う」と、同条第3項中「当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と、同条第4項中「経済産業大臣又は都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。
2 法第35条第1項第1号の規定により、指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を産業保安監督部長又は都道府県知事に届け出ようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、様式第20の指定保安検査機関保安検査受検届を、保安検査を受けた製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(指定保安検査機関の保安検査の報告)
第44条の4 法第35条第3項の規定により、報告をしようとする指定保安検査機関は、様式第21の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(保安検査の方法)
第44条の5 法第35条第4項の経済産業省令で定める保安検査の方法のうち、製造施設について行うものは、別表第3のとおりとする。
2 法第35条第4項の経済産業省令で定める保安検査の方法のうち、火薬庫について行うものは、別表第4のとおりとする。

第6章の2 完成検査及び保安検査に係る認定等

第1節 完成検査に係る認定

(完成検査に係る認定の申請等)
第44条の6 法第45条の3の2第1項の規定により、法第15条第2項第2号の認定の申請をしようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、様式第22の認定完成検査実施者認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、製造所又は火薬庫の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
 企業の概要を記載した書類 設立年月日、資本金及び資本関係、製造所又は火薬庫の名称、従業員数、主に製造又は貯蔵を行う火薬類の種類並びに組織図
 認定を受けようとする製造所又は火薬庫の概要を記載した書類 設立年月日、従業員数、敷地面積、火薬類の種類ごとの1日に製造する最大数量又は最大貯蔵量一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに製造施設に係る完成検査の認定を申請する者にあっては主に製造を行う火薬類の種類、危険工室等一覧表及び製造工程図、火薬庫に係る完成検査の認定を申請する者にあっては主に貯蔵を行う火薬類の種類及び火薬庫一覧表
 法第45条の3の3第1項の完成検査に係る認定の基準に適合していることを説明する書類
2 法第45条の3の2第1項の経済産業省令で定める変更工事は、製造所にあっては新たな製造施設の設置の工事以外の変更の工事とし、火薬庫にあってはその構造又は設備の変更の工事とする。
(完成検査に係る認定の基準等)
第44条の7 法第45条の3の3第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第5に定めるところによるものとする。
2 法第45条の3の3第2項の経済産業大臣が行う検査は、次の各号に掲げるものとし、書類検査及び現地検査により行う。
 法第45条の3の3第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項
 法第45条の3の3第1項第2号の完成検査規程に関する事項
3 経済産業大臣は、前項の検査において、前条第1項の申請の内容が法第45条の3の3第1項各号に該当していると認めるときは、様式第23の認定完成検査実施者認定証を交付するものとする。

第2節 保安検査に係る認定

(保安検査に係る認定の申請等)
第44条の8 法第45条の3の4第1項の規定により、法第35条第1項第2号の認定の申請をしようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、様式第22の認定保安検査実施者認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、製造所又は火薬庫の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
 企業の概要を記載した書類 設立年月日、資本金及び資本関係、製造所又は火薬庫の名称、従業員数、主に製造又は貯蔵を行う火薬類の種類並びに組織図
 認定を受けようとする製造所又は火薬庫の概要を記載した書類 設立年月日、従業員数、敷地面積、火薬類の種類ごとの1日に製造する最大数量又は最大貯蔵量一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに製造施設に係る保安検査の認定を申請する者にあっては主に製造を行う火薬類の種類、危険工室等一覧表及び製造工程図、火薬庫に係る保安検査の認定を申請する者にあっては主に貯蔵を行う火薬類の種類及び火薬庫一覧表
 法第45条の3の5第1項の保安検査に係る認定の基準に適合していることを説明する書類
2 前項の申請において、第44条の6第1項の規定による完成検査に係る認定の申請を同時に行う場合にあっては、同項及び前項に掲げる書類のうち共通の内容とするものに限り、当該書類の添付を省略することができる。
3 法第45条の3の4第1項の経済産業省令で定める特定施設は、第44条の2第1項に規定する特定施設のうち継続して1年以上火薬類を製造していない危険工室、移動式製造設備用工室及び移動式製造設備以外のものとする。
(保安検査に係る認定の基準等)
第44条の9 法第45条の3の5第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第6に定めるところによるものとする。
2 法第45条の3の5第2項の経済産業大臣が行う検査は、次の各号に掲げるものとし、書類検査及び現地検査により行う。
 法第45条の3の5第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項
 法第45条の3の5第1項第2号の保安検査規程に関する事項
3 経済産業大臣は、前項の検査において、前条第1項の申請の内容が法第45条の3の5第1項各号に該当していると認めるときは、様式第23の認定保安検査実施者認定証を交付するものとする。

第3節 認定の更新等

(認定の更新)
第44条の10 法第45条の3の7第1項の規定により、認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者が認定の更新を受ける場合は、第44条の6から前条までの規定を準用する。
(認定内容の変更の届出)
第44条の11 法第45条の3の8第1項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第24の認定完成検査実施者変更届に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、製造所又は火薬庫の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第45条の3の8第2項の規定により届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第24の認定保安検査実施者変更届に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、製造所又は火薬庫の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
(施設の追加)
第44条の12 認定完成検査実施者が、自ら変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設又は火薬庫を追加する場合にあっては、第44条の6及び第44条の7の規定を準用する。ただし、第44条の6第1項に掲げる認定完成検査実施者認定申請書に添えなければならない書類のうち、変更工事に係る製造施設又は火薬庫の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。
2 認定保安検査実施者が、自ら保安検査を行うことができる特定施設又は火薬庫を追加する場合にあっては、第44条の8及び第44条の9の規定を準用する。ただし、第44条の8第1項に掲げる認定保安検査実施者認定申請書に添えなければならない書類のうち、特定施設又は火薬庫の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。
(検査記録の作成)
第44条の13 法第45条の3の9第2項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
 検査年月日
 検査に係る責任者の氏名
 検査をした変更工事の内容
 完成検査を行った製造施設又は火薬庫ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細
2 法第45条の3の9第3項で準用する同条第2項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
 検査年月日
 検査に係る責任者の氏名
 検査をした特定施設又は火薬庫
 保安検査を行った特定施設又は火薬庫ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細
(検査記録の届出)
第44条の14 法第45条の3の10第1項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第25の完成検査記録届に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 検査をした変更工事の内容
 完成検査を行った製造施設又は火薬庫ごとの検査の方法、記録及びその結果
2 法第45条の3の10第2項の規定により、届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第26の保安検査記録届に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 検査をした特定施設又は火薬庫
 保安検査を行った特定施設又は火薬庫ごとの検査の方法、記録及びその結果

第7章 輸入

第45条 削除
(輸入の許可申請)
第46条 法第24条第1項の規定による火薬類の輸入の許可を受けようとする者は、様式第27の火薬類輸入許可申請書に火薬又は爆薬にあってはその成分及び配合比、火工品にあってはその構造及び組成を記載した書類を添えて、陸揚地を管轄する都道府県知事(当該陸揚地が指定都市の区域内にある場合にあっては、当該陸揚地を管轄する指定都市の長。次条及び第81条の14の表第10号において同じ。)に提出しなければならない。
(輸入の届出)
第47条 法第24条第3項の規定により火薬類を輸入した者は、様式第28の火薬類輸入届を陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第8章 消費

(消費の許可申請)
第48条 法第25条第1項の規定による火薬類の消費の許可を受けようとする者は、様式第29の火薬類消費許可申請書に火薬類消費計画書を添えて消費地を管轄する都道府県知事(当該消費地が指定都市の区域内にある場合にあっては、当該消費地を管轄する指定都市の長。消費地を管轄する都道府県知事がないときは、その住所地を管轄する都道府県知事(当該住所地が指定都市の区域内にある場合にあっては、当該住所地を管轄する指定都市の長)。第81条の14の表第11号及び第12号において同じ。)に提出しなければならない。
2 前項の火薬類消費計画書には、消費の方法、製造業者の氏名又は名称、消費場所において火薬類を取り扱う必要のある者の氏名及び消費場所付近の見取図を記載するものとする。ただし、煙火以外の火薬類にあっては、製造業者の氏名又は名称を省略することができる。
3 第1項の規定により許可を受けた者が、同項の許可申請書の記載事項のうち、火薬類の種類及び数量、目的、場所、日時又は危険予防の方法について変更があったため同項の許可を申請する場合には、火薬類消費計画書の記載事項のうち、変更に係る事項以外を省略することができる。
(無許可消費数量)
第49条 法第25条第1項ただし書の規定により許可を受けないで消費することのできる火薬類の用途及び数量は、次の各号によるものとする。
 理化学上の実験の用に供するために消費する場合には、1回につき火薬5キログラム以下、無添加可塑性爆薬(第19条第4項各号の一に該当する可塑性爆薬であって国の行政機関又は都道府県警察の職員が消費するものを除く。)以外の爆薬2・5キログラム以下、工業雷管、電気雷管、銃用雷管、信号雷管、実包、空包、信管、火管若しくは導火管付き雷管100個以下又は導爆線若しくは導火管200メートル以下
 削除
 射的練習の用に供するために当該練習者が、消費する場合には、1日につき実包又は空包400個以下
 信号又は観賞の用に供するために煙火を消費する場合には、同一の消費地において1日につき直径6センチメートル以下の球状の打揚煙火50個以下、直径6センチメートルを超え直径10センチメートル以下の球状の打揚煙火15個以下、直径10センチメートルを超え直径14センチメートル以下の球状の打揚煙火10個以下、200個以下の焔管を使用した仕掛煙火1台、ファイヤークラッカーその他の点火によって爆発音を出す筒物(スモーククラッカーを除く。)であって火薬1グラム以下爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0・1グラム以下の煙火(マッチの側薬又は頭薬との摩擦によって発火するものを除く。)300個以下、爆竹(点火によって爆発音を出す筒物を連結したものであってその本数が30本以下のものに限る。)であってその1本が火薬1グラム以下爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0・1グラム以下の煙火300個以下又は競技用紙雷管無制限
四の2 映画若しくは放送番組の製作、演劇、音楽その他の芸能の公演、スポーツの興行又は博覧会その他これに類する催しの実施において演出の効果の用に供するために煙火(打揚煙火を除く。以下この号において同じ。)を消費する場合には、同一の消費地において1日につきその原料をなす火薬若しくは爆薬15グラム以下の煙火50個以下、その原料をなす火薬若しくは爆薬15グラムを超え30グラム以下の煙火30個以下、その原料をなす火薬若しくは爆薬30グラムを超え50グラム以下の煙火5個以下又は発煙筒、撮影用照明筒若しくは爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0・1グラム以下の煙火無制限
 防霜、防虫、消火演習、気象観測又は気密検査の用に供するために発煙筒を消費する場合には、無制限
五の2 消火又は消火演習の用に供するために消火用煙火を消費する場合には、無制限
 動物の駆逐の用に供するために消費する場合には、1日につき空包100個以下又は原料をなす火薬又は爆薬10グラム以下の煙火200個以下
六の2 動物の行動の範囲の調査その他動物に係る調査の用に供するために動物に取り付ける装置であって、空間上の特定の地点又は区域の位置を示す情報その他の情報を送信し、及び記録するもの(以下「発信器」という。)を動物の駆逐を目的とする調査のために消費する場合(当該発信器の原料をなす火薬が30ミリグラム以下で、かつ、爆薬が30ミリグラム以下である場合又は火薬が60ミリグラム以下である場合に限る。)には、無制限
 動物の捕獲の用に供するために薬液注入用薬包を消費する場合には、無制限
 建築若しくは建設の工事、土木工事又は工業の用に供するために消費する場合には、同一の消費地において1日につき建設用びょう打ち銃用空包200個(その原料をなす火薬又は爆薬0・4グラム以下のものにあっては、400個)以下、コンクリート破砕器150個以下、工業銃用実包100個以下、爆発びよう500個以下、爆発せん孔器50個以下又は鉱さい破砕器20個以下
 医療の用に供するために爆薬11ミリグラム以下の体外衝撃波腎結石破砕機用圧力発生具を消費する場合には、無制限
(消費の技術上の基準)
第50条 法第26条の規定による火薬類(コンクリート破砕器、建設用びょう打ち銃用空包、模型ロケットに用いられる火薬類、発信器及び煙火を除く。)の消費で土木工事、土石採取その他の事業に係るものの技術上の基準は、次条から第56条まで、コンクリート破砕器の消費の技術上の基準は、第56条の2、建設用びょう打ち銃用空包の消費の技術上の基準は、第56条の3、模型ロケットに用いられる火薬類の消費の技術上の基準は、第56条の3の2、発信器の消費の技術上の基準は、第56条の3の3、煙火の消費の技術上の基準は、第56条の4に定めるところによる。
(火薬類の取扱い)
第51条 消費場所において火薬類を取り扱う場合には、次の各号の規定を守らなければならない。
 火薬類を収納する容器は、木その他電気不良導体で作った丈夫な構造のものとし、内面には鉄類を表さないこと。
 火薬類を存置し、又は運搬するときは、火薬、爆薬、導爆線又は制御発破用コードと火工品(導爆線及び制御発破用コードを除く。)とは、それぞれ異った容器に収納すること。ただし、第52条の2第1項の規定により設けられた火工所において薬包に工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管を取り付けたものを当該火工所に存置し、又は当該火工所から発破場所に若しくは発破場所から当該火工所に運搬する場合には、この限りでない。
 火薬類を運搬するときは、衝撃等に対して安全な措置を講ずること。この場合において、工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管又はこれらを取り付けた薬包を坑内又は隔離した場所に運搬するときは、背負袋、背負箱等を使用すること。
三の2 移動式製造設備を用いて特定硝酸アンモニウム系爆薬を運搬する場合には、衝突、転落、転倒、著しい動揺その他当該特定硝酸アンモニウム系爆薬に摩擦及び衝動を与えないように慎重に行うこと。
 電気雷管を運搬する場合には、脚線が裸出しないような容器に収納し、乾電池その他電路の裸出している電気器具を携行せず、かつ、電灯線、動力線その他漏電のおそれのあるものにできるだけ接近しないこと。
 火薬類は、使用前に、凍結、吸湿、固化その他異常の有無を検査すること。
 凍結したダイナマイト等は、摂氏50度以下の温湯を外槽に使用した融解器により、又は摂氏30度以下に保った室内に置くことにより融解すること。ただし、裸火、ストーブ、蒸気管その他高熱源に接近させてはならない。
 固化したダイナマイト等は、もみほぐすこと。
 使用に適しない火薬類は、その旨を明記したうえで、次条第1項本文の規定により設けられた火薬類取扱所(同項第1号の場合にあっては、第52条の2第1項の規定により設けられた火工所、第52条第1項第2号の場合にあっては火薬庫)に返送すること。
 導火線は、導火線ばさみ等の適当な器具を使用して保安上適当な長さに切断し、工業雷管に電気導火線又は導火線を取り付ける場合には、口締器を使用すること。
 電気雷管は、できるだけ導通又は抵抗を試験すること。この場合において、試験器は、あらかじめ電流を測定し、0・01アンペア(半導体集積回路を組み込んだ電気雷管にあっては0・3アンペア)を超えないものを使用し、かつ、危害予防の措置を講ずること。
十一 落雷の危険があるときは、電気雷管又は電気導火線に係る作業を中止する等の適切な措置を講ずること。
十二 1日に消費場所に持ち込むことのできる火薬類の数量は、1日の消費見込量以下とし、消費場所に持ち込む火薬類(移動式製造設備を用いて製造した特定硝酸アンモニウム系爆薬であって、製造した製造所において製造日に消費するものを除く。)は、次条第1項本文の規定により設けられた火薬類取扱所(同項第1号の場合にあっては、第52条の2第1項の規定により設けられた火工所)を経由させること。ただし、次条第1項第2号の場合は、この限りでない。
十三 消費場所においては、やむを得ない場合を除き、次条第1項本文の規定により設けられた火薬類取扱所、第52条の2第1項の規定により設けられた火工所又は発破場所以外の場所に火薬類を存置しないこと。
十四 1日の消費作業終了後は、やむを得ない場合を除き、消費場所に火薬類を残置させないで火薬庫又は第15条第1項の表の貯蔵する者等の区分の欄に掲げる場所に貯蔵すること。
十五 消費場所においては、第48条第1項の許可に係る火薬類消費計画書に火薬類を取り扱う必要のある者として記載されている者が火薬類を取り扱う場合には、腕章を付ける等他の者と容易に識別できる措置を講ずること。
十六 消費場所においては、前号に規定する措置をしている者以外の者は、火薬類を取り扱わないこと。
十七 火薬類を取り扱う場所の付近では、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
十八 火薬類の取扱いには、盗難予防に留意すること。
(火薬類取扱所)
第52条 消費場所においては、火薬類の管理及び発破の準備(薬包に工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管を取り付け、又はこれらを取り付けた薬包を取り扱う作業を除く。)をするために、火薬類取扱所を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
 1日の火薬類消費見込量が火薬又は爆薬(移動式製造設備を用いて製造した特定硝酸アンモニウム系爆薬であって、製造した製造所において製造日に消費するものを除く。)にあっては25キログラム以下、工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管にあっては250個以下、導爆線にあっては500メートル以下、制御発破用コードにあっては100メートル以下である場合
 1日の火薬類消費回数が1である場合であって、直ちに火薬類を火薬庫に返納できる場合
2 前項の火薬類取扱所は、一の消費場所について1箇所とする。
3 第1項の火薬類取扱所は、次の各号の規定によらなければならない。
 火薬類取扱所は、通路、通路となる坑道、動力線、火薬庫、火気を取り扱う場所、人の出入りする建物等に対し安全で、かつ、湿気の少ない場所に設けること。
 火薬類取扱所には建物を設け、その構造は、火薬類を存置するときに見張人を常時配置する場合を除き、平家建の鉄筋コンクリート造り、コンクリートブロック造り又はこれと同等程度に盗難及び火災を防ぎ得る構造とすること。
 火薬類取扱所の建物の屋根の外面は、金属板、スレート板、かわらその他の不燃性物質を使用し、建物の内面は、板張りとし、床面にはできるだけ鉄類を表さないこと。
 火薬類取扱所の建物の入口の扉は、火薬類を存置するときに見張人を常時配置する場合を除き、その外面に厚さ2ミリメートル以上の鉄板を張ったものとし、かつ、錠(なんきん錠及びえび錠を除く。)を使用する等の盗難防止の措置を講ずること。
 暖房の設備を設ける場合には、温水、蒸気又は熱気以外のものを使用しないこと。
 火薬類取扱所の建物内を照明する設備を設ける場合には、火薬類取扱所の建物内と完全に隔離した電灯とし、かつ、当該取扱所の建物内において電導線を表さないこと。ただし、安全な装置を施した定着電灯を使用し、配線は金属管工事又はキャブタイヤーケーブル若しくはがい装ケーブルを使用するケーブル工事により、かつ、自動遮断器又は開閉器を火薬類取扱所の建物外に設けるときは、この限りでない。
 火薬類取扱所の周囲には、適当な境界さくを設け、かつ、「火薬」、「立入禁止」、「火気厳禁」等と書いた警戒札を建てること。
 火薬類取扱所内には、見やすい所に取扱いに必要な法規及び心得を掲示すること。
 火薬類取扱所の境界内には、爆発し、発火し、又は燃焼しやすい物をたい積しないこと。
 火薬類取扱所には、定員を定め、定員内の作業者又は特に必要がある者のほかは、立ち入らないこと。
十一 火薬類取扱所において存置することのできる火薬類の数量は、1日の消費見込量以下とする。
十二 火薬類取扱所には、帳簿を備え、責任者を定めて、火薬類の受払い及び消費残数量をその都度明確に記録させること。
十三 火薬類取扱所の内部は、整理整とんし、火薬類取扱所内における作業に必要な器具以外の物を置かないこと。
4 第54条の3に規定する構造物解体用発破を行う場合であって、消費場所において、当該構造物の周辺に火薬類取扱所を設けることができる場所がない場合には、前項の規定にかかわらず、当該構造物の内部に第1項の火薬類取扱所を設けることができる。この場合において、同項の火薬類取扱所は、前項第1号、第4号から第6号まで及び第8号から第13号までの規定によるほか、次の各号の規定によらなければならない。
 火薬類取扱所を設置する構造物の構造は、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又はこれらと同等程度に火災を防ぎ得る構造であること。
 火薬類取扱所は、火薬類の管理及び発破の準備を行うのに十分な広さを有する独立した部屋に設けること。
 火薬類取扱所の内面は、板張りとし、床面にはできるだけ鉄類を表さないこと。
 火薬類取扱所を設けた部屋の外面には、「火薬」、「立入禁止」、「火気厳禁」等と書いた警戒札を掲示すること。
(火工所)
第52条の2 消費場所においては、薬包に工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管を取り付け、又はこれらを取り付けた薬包を取り扱う作業をするために、火工所を設けなければならない。
2 前条第1項ただし書第1号の規定により火薬類取扱所を設けないことができる場合には、前項の火工所において火薬類の管理及び発破の準備を行なうことができる。この場合において、当該火工所は、一の消費場所について1箇所とする。
3 第1項の火工所は、前条第3項第5号、第8号から第10号まで、第12号及び第13号の規定を準用するほか、次の各号の規定によらなければならない。
 火工所は、通路、通路となる坑道、動力線、火薬類取扱所、他の火工所、火薬庫、火気を取り扱う場所、人の出入する建物等に対し安全で、かつ、湿気の少ない場所に設けること。
 火工所として建物を設ける場合には、適当な換気の措置を講じ、床面にはできるだけ鉄類を表わさず、その他の場合には、日光の直射及び雨露を防ぎ、安全に作業ができるような措置を講ずること。
 火工所に火薬類を存置する場合には、見張人を常時配置すること。
 火工所内を照明する設備を設ける場合には、火工所内と完全に隔離した電灯とし、かつ、当該火工所内において電導線を表わさないこと。ただし、安全な装置を施した定着電灯を使用し、配線は金属管工事又はキャブタイヤーケーブル若しくはがい装ケーブルを使用するケーブル工事により、かつ、自動しゃ断器又は開閉器を火工所外に設けるときは、この限りでない。
 火工所の周囲には、適当なさくを設け、かつ、「火薬」、「立入禁止」、「火気厳禁」等と書いた警戒札を建てること。
 火工所以外の場所においては、薬包に工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管を取り付ける作業を行わないこと。
 火工所には、薬包に工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管を取り付けるために必要な火薬類以外の火薬類を持ち込まないこと。ただし、前項に掲げる場合については、この限りでない。
(発破)
第53条 火薬類の発破を行う場合には、次の各号の規定(坑道式発破については、第6号、第7号から第9号までの規定を除く。)を守らなければならない。
 発破場所に携行する火薬類の数量は、当該作業に使用する消費見込量をこえないこと。
 発破場所においては、責任者を定め、火薬類の受渡し数量、消費残数量及び発破孔又は薬室に対する装てん方法をそのつど記録させること。
 装塡が終了し、火薬類が残った場合には、直ちに始めの火薬類取扱所(第52条第1項第2号の場合にあっては火薬庫。)又は火工所に返送すること。
 装てん前に発破孔又は薬室の位置及び岩盤等の状況を検査し、適切な装てん方法により装てんを行なうこと。
 発破による飛散物により人畜、建物等に損傷が生じるおそれのある場合には、損傷を防ぎ得る防護措置を講ずること。
 前回の発破孔を利用して、削岩し、又は装てんしないこと。
六の2 火薬又は爆薬を装てんする場合には、その附近で喫煙し、又は裸火を使用しないこと。
 水孔発破の場合には、使用火薬類に防水の措置を講ずること。
 温泉孔その他摂氏100度以上の高温孔で火薬類を使用する場合には、異常分解を避けるための措置を講ずること。
 火薬類を装塡する場合には、発破孔に砂その他の発火性又は引火性のない込物を使用し、かつ、摩擦、衝撃、静電気等に対して安全な装塡機又は装塡具を使用すること。ただし、坑内において、装塡機のうち、特定硝酸アンモニウム系爆薬を発破孔に装塡するための設備(第4条の2第1項第30号に規定する設備を除く。以下この条において「装塡設備」という。)を使用して特定硝酸アンモニウム系爆薬を発破孔との間に空隙が生じないよう密に装塡し、発破孔の奥から起爆する場合は、発破孔に込物を使用することを要しない。
 装塡設備は、特定硝酸アンモニウム系爆薬の装塡中に異常が発生した場合に、直ちに装塡を中止することができる構造とすること。
十一 装てん設備に備え付ける装てんするためのホースは十分な強度を有し、摩擦、衝撃及び静電気に対して安全な措置を講ずること。
十二 装てん設備の内面は腐食し難く、かつ、特定硝酸アンモニウム系爆薬の分解を促進させない材質を用いたものとすること。
十三 装てん設備を使用するときは、金属部は接地しておくこと。
十四 装てん設備は常に掃除し、鉄又は砂れき等が特定硝酸アンモニウム系爆薬に混入することを防止し、強風による砂塵の飛揚がある場合には、装てん設備の付近に散水する等の適切な措置を講ずること。
十五 装てん設備により特定硝酸アンモニウム系爆薬を装てんする場合は、適切な圧力により装てんを行うこと。
十六 発破に際しては、あらかじめ定めた危険区域への通路に見張人を配置し、その内部に関係人のほかは立ち入らないような措置を講じ、附近の者に発破する旨を警告し、危険がないことを確認した後でなければ点火しないこと。
(導火線発破)
第53条の2 導火線発破を行う場合には、前条の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
 点火作業に従事する者が点火後安全な場所に退避できるような燃焼時間を有する長さの導火線を使用すること。
 同一人の連続点火数は、導火線1本の長さが1・5メートル以上のときは10発以下、1・5メートル未満のときは5発以下とすること。ただし、0・5メートル未満のときは、連続点火してはならない。
 発破の際には、孔数と爆音数とが一致するかどうかを確かめること。
(ガス導管発破)
第53条の3 ガス導管発破を行う場合には、第53条の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
 ガス導管発破器には、点火する際を除くほか、錠を施すことにより、又はハンドルその他の点火スイッチを離脱させることにより点火ができないように措置を講じ、かつ、当該錠又は点火スイッチは点火作業に従事する者が自ら携帯すること。
 ガス導管内に爆発性ガスを充塡する場合には、次のイ及びロに掲げる措置を講ずること。
 あらかじめ不活性ガスによりガス導管の導通を試験すること。
 作業者が安全な場所に退避したことを確認した後、火薬類の装てん箇所から30メートル以上離れた安全な場所で充塡すること。
 点火する前に、爆発性ガスが、ガス導管内に完全に充塡されていることを確認すること。
(導火管発破)
第53条の4 導火管発破を行う場合には、第53条、第53条の2及び次条の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
 摂氏50度を超える場所で導火管付き雷管を使用する場合には、水冷等により50度以下(耐熱性のものにあっては、その許容温度以下)に冷却すること。
 導火管付き雷管の導火管部を工業雷管、電気雷管、導爆線又は導火管付き雷管の雷管部に取り付ける場合には、外れないように確実に接続すること。
 複数の導火管付き雷管の導火管部を工業雷管、電気雷管、導爆線又は導火管付き雷管の雷管部に取り付ける場合には、取付け漏れがないことを確認するとともに、取付け部分を導爆線で巻き付ける等、すべての導火管付き雷管に確実に点火するための措置を講ずること。
 導火管の点火に用いる点火器には、点火する際を除くほか、錠を施すことにより、又はハンドルその他の点火スイッチを離脱させることにより点火ができないように措置を講じ、かつ、当該錠又は点火スイッチは点火作業に従事する者が自ら携帯すること。ただし、点火作業に従事する者が導火管の点火に用いる点火器を自ら携帯する場合は、この限りでない。
 導火管の点火に用いる点火器には、銃用雷管を用いないこと。
(電気発破)
第54条 電気発破を行う場合には、第53条の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
 発破しようとする場所に漏えい電流がある場合には、電気発破をしないこと。ただし、安全な方法により行なう場合には、この限りでない。
 電気発破器及び乾電池は、乾燥したところに置き、使用前に起電力を確めること。
 発破母線は、600ボルトゴム絶縁電線以上の絶縁効力のあるもので機械的に強力なものであって30メートル以上のものを使用し、使用前に断線の有無を検査すること。
 発破母線は、点火するまでは点火器に接続する側の端を短絡させて置き、発破母線の電気雷管の脚線に接続する側は、短絡を防ぐために心線を長短不揃にしておくこと。
 発破母線を敷設する場合には、電線路その他の充電部又は帯電する虞が多いものから隔離すること。
 多数斉発に際しては、電圧並びに電源、発破母線、電気導火線及び電気雷管の全抵抗を考慮した後、電気雷管に所要電流を通ずること。
 動力線又は電灯線を電源にするときは、電路の開閉は確実にし、当該作業者のほかは開閉できないようにし、かつ、電路には1アンペア以上の適当な電流が流れるようにすること。
 電気発破器には、点火する際を除くほか、錠を施すことにより、又はハンドルその他の点火スイッチを離脱させることにより点火ができないように措置を講じ、かつ、当該錠又は点火スイッチは点火作業に従事する者が自ら携帯すること。
 電流回路は、点火する前に導通又は抵抗を試験し、かつ、試験は、作業者が安全な場所に退避したことを確認した後、火薬類の装てん箇所から30メートル以上離れた安全な場所で実施すること。ただし、1ミリアンペア以下の光電池を使用した導通試験器を用いて試験する場合については、この限りでない。
(坑道式発破)
第54条の2 坑道式発破を行う場合には、第53条及び前3条の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
 坑道式発破による危害の防止に必要な事項を定めた坑道式発破心得を作成し、あらかじめこれを適当な箇所に掲示する等の方法によって作業者に熟知せしめ、これに従って作業をさせるようにすること。
 坑道式発破の計画の設定及びその実施は、これに十分経験のある火薬類取扱保安責任者又は火薬類取扱保安責任者が十分知識及び経験がある者と認めて推せんしたものに行わせること。
 坑道式発破の計画には、その箇所及びその附近の地形、岩質、使用する火薬類の種類等を詳細に検討して、薬室の位置、爆薬の量、坑道の埋戻し、退避の箇所その他を定め、これに従って坑道式発破を実施すること。
 火薬類は、薬室に密に装てんし、かつ、吸湿する虞がないように措置を講ずること。
 坑道内の導爆線、ガス導管、導火管又は電流回路は、切断その他の損傷が起こらないように措置を講ずること。この場合において、坑道内の導爆線は、複線とすること。
 電気雷管を使用する場合には、その電流回路は、複雑にしないこと。
 坑道の埋戻しは、発破の際に、埋戻しをした石等が坑口から飛び出さないように、坑口まで堅固に行うこと。
 装てんした爆薬が完全に爆発したかどうかを確認するために、発破時の崩壊状況をくわしく観測すること。この場合において、点火する前に岩盤等の崩壊予定線その他適当な箇所に旗等による標示、その他の措置を講ずること。
 坑道式発破の点火及び前号に規定する崩壊状況の観測は、安全な位置で行うこと。
(構造物解体用発破)
第54条の3 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等の構造物(以下単に「構造物」という。)を倒壊により解体するための発破(以下「構造物解体用発破」という。)を行う場合には、第53条及び第53条の3から第54条までの規定のほか、次の規定を守らなければならない。
 構造物解体用発破の計画を設定する場合には、構造物及びその敷地並びに周辺の環境を調査し、発破により災害の発生する可能性を検討した上で、解体工法を決定すること。
 構造物解体用発破の計画の設定及びその実施は、これに十分経験のある火薬類取扱保安責任者又は火薬類取扱保安責任者が十分知識及び経験があると認めて推薦した者に行わせること。
 構造物解体用発破の計画の決定に際しては、試験発破を行い、その計画が適切であることの確認を行うこと。この場合において、試験発破は、構造物の構造等を考慮して構造物の安定性が損なわれない場所を選定して試験発破を行うこと。
 構造物解体用発破は、前3号の規定により定めた計画に従って実施すること。
 構造物の地上部分の発破のため火薬類の装てんを開始する前に、飛散物の防護措置を講ずること。
 発破のため火薬類の装てんを開始するに際しては、消費場所に関係人のほかは立ち入らないような措置を講じ、発破終了まで立入りを禁止すること。
 火薬類は発破孔に密に装てんし、かつ、必要に応じ吸湿のおそれがないような措置を講ずること。
 構造物内のガス導管、導火管又は電流回路は、切断その他の損傷が起こらないような措置を講ずること。
 発破母線への結線開始後(ガス導管発破にあってはガス導管発破器への結線終了後)は、あらかじめ定めた危険区域への通路に見張人を配置し、その内部に関係人のほかは立ち入らないような措置を講ずること。また、付近の者に発破する旨の通報を行い、危険がないことを確認した後でなければ点火しないこと。
 構造物の地上部分を電気発破により解体するときは、落雷等により暴発を起こすおそれがある場合には、第54条第4号の規定にかかわらず発破母線の点火器に接続する側の端を短絡させないこと。この場合において、発破母線の点火器に接続する側の端は絶縁物で被覆すること。
十一 点火により、装てんした火薬類が完全に爆発したことを確認するための工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管の設置等の措置を講じ、かつ、発破時の解体状況を詳しく観測すること。
十二 構造物解体用発破の点火及び前号に規定する崩壊状況の観測は、安全な位置で行うこと。
(不発)
第55条 装てんされた火薬類が点火後爆発しないとき又はその確認が困難であるときは、当該作業者は、次の各号の規定を守らなければならない。
 ガス導管発破の場合には、ガス導管内の爆発性ガスを不活性ガスで完全に置換し、かつ、再点火ができないように措置を講ずること。
 電気雷管によった場合には、発破母線を点火器から取り外し、その端を短絡させておき、かつ、再点火ができないように措置を講ずること。
 ガス導管発破の場合には、第1号、電気雷管(半導体集積回路を組み込んだものを除く。)によった場合には、前号の措置を講じた後5分以上、半導体集積回路を組み込んだ電気雷管によった場合には、前号の措置を講じた後十分以上、その他の場合には、点火後15分以上を経過した後でなければ火薬類装てん箇所に接近せず、かつ、他の作業者を接近させないこと。
2 不発の装薬がある場合には、当該作業者立会の下で次の各号の規定の1を守らなければならない。
 不発の発破孔から0・6メートル以上(手掘の場合にあっては0・3メートル以上)の間隔を置いて平行にせん孔して発破を行い、不発火薬類を回収すること。
 不発の発破孔からゴムホース等による水流で込物及び火薬類を流し出し、不発火薬類を回収すること。
 不発の発破孔からゴムホース等による水流若しくは圧縮空気で込物を流し出し、又は工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管に達しないように少しずつ静かに込物の大部分を掘り出した後、新たに薬包に工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管を取り付けたものを装てんし、再点火すること。
 前3号の措置により不発火薬類を回収することができない場合においては、不発火薬類が存在する虞のある場所に適当な標示をし、かつ、直ちに責任者に報告してその指示を受けること。
(発破終了後の措置)
第56条 発破を終了したときは、当該作業者は、発破による有害ガスによる危険が除去された後、天盤、側壁その他の岩盤、コンクリート構造物等についての危険の有無を検査し、安全と認めた後(坑道式発破にあっては、発破後30分を経過して安全と認めた後)でなければ、何人も発破場所及びその附近に立入らせてはならない。
(コンクリート破砕器の消費)
第56条の2 消費場所においてコンクリート破砕器を取り扱う場合には、第51条第1号、第4号、第10号、第14号、第17号及び第18号の規定を準用するほか、次の各号の規定を守らなければならない。
 コンクリート破砕器を運搬するときは、衝撃等に対して安全な措置を講ずること。
 コンクリート破砕器は、使用前に異常の有無を検査し、異常のある場合には、当該コンクリート破砕器を使用しないこと。
 使用に適さないコンクリート破砕器は、その旨を明記したうえで、次項本文の規定により設けられた火工所(同項ただし書の場合にあっては、火薬庫又は第15条第1項の表の貯蔵する者等の区分の欄に掲げる場所)に返送すること。
 落雷の危険があるときは、点火具に係る作業を中止する等の適切な措置を講ずること。
 1日に消費場所に持ち込むことのできるコンクリート破砕器の数量は、1日の消費見込量以下とし、次項本文の規定により火工所が設けられている消費場所に持ち込むコンクリート破砕器は、火工所を経由させること。
 消費場所においては、やむを得ない場合を除き、次項本文の規定により設けられた火工所(次項ただし書の場合にあっては、消費場所内の安全な場所)又は破砕場所以外の場所にコンクリート破砕器を存置しないこと。
2 消費場所においては、コンクリート破砕器の管理及び破砕の準備(薬筒に点火具を取り付け、又はこれを取り付けた薬筒を取り扱う作業を含む。)をするために、火工所を設けなければならない。ただし、1日の消費見込量が無許可消費数量以下の消費場所については、この限りでない。
3 前項の火工所は、一の消費場所について1箇所とする。
4 第2項の火工所は、第52条第3項第5号、第8号から第10号まで、第12号及び第13号の規定を準用するほか、次の各号の規定によらなければならない。
 火工所は、通路、火気を取り扱う場所、人の出入する建物等に対し安全で、かつ、湿気の少ない場所に設けること。
 火工所は、日光の直射及び雨露を防ぎ、安全に作業ができるような措置を講ずること。
 火工所にコンクリート破砕器を存置する場合には、見張人を常時配置すること。
 火工所の周囲には、適当なさくを設け、「火薬」、「立入禁止」、「火気厳禁」等と書いた警戒札を建てること。
 火工所に存置することのできるコンクリート破砕器の数量は、1日の消費見込量をこえないこと。
5 コンクリート破砕器により破砕を行なう場合には、第53条第1号、第2号、第4号から第7号まで及び第16号並びに第54条各号の規定を準用するほか、次の各号の規定を守らなければならない。
 薬筒に点火具を取り付ける作業は、火工所が設けられている消費場所においては、必らず当該火工所において、火工所が設けられていない消費場所においては、消費場所内の安全な場所で行なうこと。
 コンクリート破砕器を装てんする場合には、破砕孔にセメントモルタル、砂その他の発火性又は引火性のない込物を使用し、かつ、摩擦、衝撃、静電気等に対して安全な装てん具を使用すること。
 装てんが終了し、コンクリート破砕器が残った場合には、直ちに火工所(火工所が設けられていない消費場所にあっては、消費場所内の安全な場所)に返送すること。
6 装てんされたコンクリート破砕器が点火後発火しないとき若しくはその確認が困難であるとき又は破砕を終了したときの措置については、第55条第1項及び第56条の規定を準用する。
(建設用びょう打ち銃用空包の消費)
第56条の3 消費場所において建設用びょう打ち銃用空包を取り扱う場合には、第51条第14号、第17号及び第18号の規定を準用するほか、次の各号の規定を守らなければならない。
 建設用びょう打ち銃用空包を運搬するときは、衝撃等に対して安全な措置を講ずること。
 建設用びょう打ち銃用空包は、使用前に異常の有無を検査し、異常のある場合には、当該建設用びょう打ち銃用空包を使用しないこと。
 使用に適さない建設用びょう打ち銃用空包は、その旨を明記したうえで、火薬庫又は第15条第1項の表の貯蔵する者等の区分の欄に掲げる場所に返納すること。
 建設用びょう打ち銃用空包を存置する場合には、堅固な設備に収納し、施錠すること。ただし、見張人を常時配置している場合には、この限りでない。
 1日に消費場所に持ち込むことのできる建設用びょう打ち銃用空包の数量は、1日の消費見込量以下とすること。
 消費場所内の一定の場所に帳簿を備え、責任者を定めて、建設用びょう打ち銃用空包の受払い及び消費残数量をその都度明確に記録させること。ただし、1日の消費見込数量が無許可消費数量以下の消費場所については、この限りでない。
2 建設用びょう打ち銃用空包を消費する場合には、次の各号の規定を守らなければならない。
 消費する建設用びょう打ち銃用空包に適合したびよう及び建設用びょう打ち銃を使用すること。
 建設用びょう打ち銃用空包を消費する場合には、当該作業に特に必要のある者以外の者を近づけないこと。
 建設用びょう打ち銃用空包は、消費作業に従事する者が自ら携帯し、その者が携帯することのできる数量は、200個(その原料をなす火薬又は爆薬0・4グラム以下のものにあっては、400個)以下とすること。
 消費作業に従事している者は、建設用びょう打ち銃用空包を他の作業者に引き渡すときは、消費数量及び消費残数量を確認すること。
 建設用びょう打ち銃用空包の打ちがらは、消費場所に放置せず、できるだけ回収すること。
 不発の建設用びょう打ち銃用空包がある場合には、水に浸す等の適切な措置を講ずること。
(模型ロケットに用いられる火薬類の消費)
第56条の3の2 消費場所において模型ロケットに用いられる火薬類を取り扱う場合には、次の各号の規定を守らなければならない。
 模型ロケットに用いられる火薬類を取り扱う場所の付近では、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
 模型ロケットに用いられる火薬類の取扱いには、盗難予防に留意すること。
 模型ロケットに用いられる火薬類を取り扱う場合には、酒気を帯びていないこと。
 模型ロケットに用いられる火薬類を運搬するときは、噴射推進器と点火具と互いに接触しないように隔離してプラスチック製の箱又はダンボール箱に入れ、静かに運搬すること。
 模型ロケットに用いられる火薬類の消費場所には、消火用水の備付けその他の消火のための準備をすること。
 模型ロケットに用いられる火薬類の消費場所には、模型ロケットに用いられる火薬類の管理及び打ち上げの準備作業(模型ロケットに噴射推進器を組み込む作業を含む。)を行うための場所(以下この条において「打ち上げ準備所」という。)並びに発射台を設けること。
 打ち上げ準備所は、発射台から20メートル以上の距離をとること。
 打ち上げ準備所は、日光の直射及び雨露を防ぎ、安全に作業ができるような措置を講ずること。
 打ち上げ準備所に模型ロケットに用いられる火薬類を存置する場合は、常時管理できる体制をとること。
 打ち上げ準備所には、「模型ロケット」及び「火気厳禁」と書いた警戒札を立てること。
十一 発射台は、国道、都道府県道、人の集合場所(模型ロケットの打ち上げ作業に従事する者の待機場所及び見学者の集合場所を除く。)、建物及び電線に対して、次の表の上欄に掲げる模型ロケットに組み込まれた火薬類の量に応じて同表の下欄に掲げる距離を確保すること。
火薬類の量 確保すべき距離
20グラムを超えるもの 60メートル以上の距離
100グラムを超えるもの 100メートル以上の距離
450グラムを超えるもの 125メートル以上の距離
十二 発射台は、他の発射台から5メートル以上の距離をとって設置すること。
十三 秒速8メートル以上の風その他の天候上の原因により事故の発生するおそれのある場合には、模型ロケットの打ち上げを中止すること。
十四 模型ロケットに用いられる火薬類は、使用前に吸湿その他の異常の有無を検査し、異常のある場合には使用しないこと。
十五 前号の検査により使用に適さないと判断された火薬類は、その旨を明記した上で打ち上げ準備所に返送すること。
十六 模型ロケットに用いられる火薬類の消費場所においては、打ち上げ準備所及び発射台以外の場所に模型ロケットに用いられる火薬類を置かないこと。
十七 発射台に携行する火薬類は、1回の打ち上げに必要な数量を超えないこと。
十八 発射台及びランチロッドは、風向きを考慮して垂直より30度以上広角にならないように上方に向け、かつ打ち上げの際の衝撃又は風力により当該発射台の方向が変化しないよう固定すること。
十九 模型ロケットを打ち上げる際には、発射台から20メートル以内に当該模型ロケットを打ち上げる者その他の模型ロケットの打ち上げ作業に従事する者以外の者が立ち入ることができない措置を講じ、危険がないことを確認した後でなければ点火しないこと。
二十 模型ロケットを打ち上げる際には、低空に飛行するものがないことを確認した後でなければ点火しないこと。
二十一 模型ロケットが点火されなかった場合には、点火後30秒以上経過した後に、模型ロケット及び模型ロケットに用いられる火薬類の点検を行うこと。
二十二 電気点火器及び点火具は、事前に導通を確認すること。
二十三 落雷の危険があるときは、点火具に係る作業を中止すること。
二十四 模型ロケットに用いられる火薬類は、模型ロケットの打ち上げ作業を行う当日でなければ模型ロケットの消費場所に持ち込んではならない。
二十五 1日の作業終了後は、模型ロケットに用いられる火薬類を火薬庫又は第15条第1項の表の貯蔵する者等の区分の欄に掲げる場所に返納すること。
二十六 模型ロケットの消費場所においては、火薬類を取り扱う者は、腕章を付ける等他の者と容易に識別できる措置を講じること。
二十七 模型ロケットの点火に用いる電気点火器は、点火するときを除くほか、安全キーを離脱させることにより点火できない状態とし、かつ、当該安全キーを点火作業に従事する者が常時携帯する、又は打ち上げの準備作業中はランチロッドの先端に装着すること。
(発信器の消費)
第56条の3の3 消費場所において発信器及びその交換部品(火工品に限る。)(以下「発信器等」という。)を取り扱う場合には、第51条第17号及び第18号の規定を準用するほか、次の各号の規定を守らなければならない。
 発信器等を運搬するときは、衝撃等に対して安全な措置を講ずること。
 発信器等は、使用前に異常の有無を検査し、異常のある場合には、当該発信器等を使用しないこと。
 前号の検査により使用に適さないと判断された発信器等は、その旨を明記した上で、火薬庫又は第15条第1項の表の貯蔵する者等の区分の欄に掲げる場所に返納すること。
 動物に取り付けた発信器の位置を常に確認すること。
 発信器の点火は、当該発信器に用いられる電池の残量に十分な余裕を確保しつつ行うこと。
 発信器等には、それを所有する者の電話番号その他の連絡先を記載すること。
 発信器等の消費、在庫等の数量を把握すること。
 動物に取り付けた発信器が点火後発火しないときは、速やかに当該発信器を回収し、火薬庫又は第15条第1項の表の貯蔵する者等の区分の欄に掲げる場所に返納すること。
 発信器を点火するときは、住居が集中している地域及び広場、駅その他の多数の者の集合する場所を避け、安全な場所で行うこと。
(煙火の消費)
第56条の4 消費場所において煙火を取り扱う場合には、第51条第14号、第17号及び第18号の規定を準用するほか、次の各号の規定を守らなければならない。
 煙火を運搬するときは、衝撃等に対して安全な措置を講ずること。
 煙火は、使用前に吸湿、導火線の損傷その他異常の有無を検査し、異常のある場合には、当該煙火を使用しないこと。
 前号の検査により使用に適さないと判断された煙火は、その旨を明記したうえで、次項本文の規定により設けられた煙火置場(同項ただし書の場合にあっては、火薬庫又は第15条第1項の表の貯蔵する者等の区分の欄に掲げる場所)に返送すること。
 消費場所においては、やむを得ない場合を除き、次項の規定により設けられた煙火置場、打揚筒の設置場所又は仕掛煙火の設置場所以外の場所に、煙火及び煙火の打揚等に使用する火薬類を存置しないこと。
 煙火が爆発又は燃焼しているときは、打揚火薬の計量をしないこと。
 煙火の消費場所の付近に消火用水を備える等消火のための準備をすること。
 煙火を取り扱う場合には、酒気を帯びていないこと。
2 消費場所においては、煙火の管理及び打揚等の準備をするために必要があるときは、煙火置場を設けなければならない。ただし、1日の消費見込量が無許可消費数量以下の消費場所については、この限りでない。
3 前項の煙火置場は、次の各号の規定によらなければならない。
 煙火置場は、打揚筒の設置場所、仕掛煙火の設置場所及び火気を取り扱う場所に対し、20メートル以上の距離をとること。ただし、船上で煙火を消費する場合その他やむを得ずこの距離をとることができない場合には、星の衝突等による衝撃が煙火置場の内部に及ばないように措置を講ずること。
 煙火置場は、日光の直射及び雨露を防ぎ、安全に作業ができるような措置を講ずること。
 煙火置場に煙火及び煙火の打揚等に使用する火薬類を存置する場合には、見張人を常時配置すること。
 煙火置場の周囲には、「煙火」、「立入禁止」、「火気厳禁」等と書いた警戒札を建てること。
 煙火及び煙火の打揚等に使用する火薬類を存置する場合には、これらにおおいをする等消費中の煙火の火の粉等により着火しないような措置を講ずること。
4 煙火(手筒煙火を除く。以下この項及び次項において同じ。)を消費する場合には、次の各号の規定を守らなければならない。
 打揚煙火の打揚筒及び仕掛煙火の設置場所は、消費する煙火の種類及び重量に応じて、通路、人の集合する場所、建物等に対し安全な距離をとること。
 煙火の消費に際して、強風その他の天候上の原因により危険の発生するおそれのある場合には、煙火の消費を中止すること。
 打揚筒の設置場所に携行する煙火の数量は、当該打揚げに必要な数量を超えないこと。
 煙火を打ち揚げる場合には、打揚筒の設置場所に携行された煙火及び打揚火薬は、容器に収納し、取出しのつど完全に蓋をし、又はおおいをすること。
 打揚筒は、風向を考慮して上方その他の安全な方向に向け、かつ、打揚げの際の衝撃により当該打揚筒の方向が変化しないように確実に固定すること。
 打揚筒の使用中は、必要に応じてその内部を掃除すること。
 消費の準備の終了した仕掛煙火(火の粉により点火しないよう必要な措置が講じられているものを除く。)から20メートル以内の場所においては、煙火を打ち揚げないこと。ただし、当該仕掛煙火から20メートル以内の場所に関係人がいない場合は、この限りでない。
 上空に打ち揚げ開かせる煙火は、通路、人の集合する場所、建物等に対して20メートル以上の安全な高さで開かせること。
 煙火を打揚筒内に入れるときは、紐等を用いて静かに降下させること。ただし、連発打揚げをする場合には、この限りでない。
 煙火の消費に際しては、あらかじめ定めた危険区域内に関係人のほかは立ち入らないような措置を講じ、危険がないことを確認した後でなければ点火しないこと。
十一 直径3センチメートルを超える煙火を打ち揚げる場合には、離隔距離(打ち揚げようとする煙火の打揚筒から関係人までの距離をいう。以下この号において同じ。)が20メートル以上となるようにすること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
 直径24センチメートル以下の球状の煙火を打ち揚げる場合であって離隔距離が5メートル未満となる場合において、打揚筒が破裂したときに発生する飛散物(以下この号及び第14号において「飛散物」という。)を遮断する防護措置を講ずるとき。
 直径24センチメートルを超え直径30センチメートル以下の球状の煙火を打ち揚げる場合であって離隔距離が5メートル以上20メートル未満となる場合又は直径30センチメートルを超え直径60センチメートル以下の球状の煙火を打ち揚げる場合であって離隔距離が10メートル以上20メートル未満となる場合において、飛散物の威力を軽減する防護措置を講ずるとき。
 直径24センチメートル以下の球状の煙火を打ち揚げる場合であって離隔距離が5メートル以上20メートル未満となる場合において、飛散物に対する安全対策を講ずるとき。
十二 直径3センチメートルを超える煙火を打ち揚げる場合には、電気又は導火線により点火すること。ただし、前号イの場合は、この限りでない。
十三 第11号イの場合(直径3センチメートル以下の球状の煙火を打ち揚げる場合を除く。)には、当該打揚げに使用する打揚筒は、他の打揚げに従事している者に係る打揚筒に対して2メートル以上の距離をとること。
十四 第11号ロの場合には、当該打揚げに使用する打揚筒は、軽量の飛散物となるような材質のものをできるだけ使用すること。
十五 点火後、煙火が打ち揚がらない場合には、次の規定を守ること。
 打揚筒内をのぞき込まずに直ちに打揚筒から離れること。
 十分な時間が経過した後に、打揚筒内に多量の水を注入する等の当該煙火が打ち揚がらない措置を講じ、煙火を取り出すこと。
十六 不発の煙火がある場合には、すみやかに回収して水に浸す等の適切な措置を講ずること。
5 煙火の消費に際し、電気点火を行う場合には、次の各号の規定を守らなければならない。
 点火には、点火玉又は電気導火線を用いること。
 点火玉又は電気導火線は、できるだけ導通又は抵抗を試験すること。この場合において、試験器は、あらかじめ電流を測定し、0・01アンペアを超えないものを使用し、かつ、危害予防の措置を講ずること。
 落雷の危険がある場合には、点火玉又は電気導火線に係る作業を中止する等の適切な措置を講ずること。
 漏えい電流により点火するおそれがある場合には、電気点火をしないこと。ただし、安全な方法により行う場合には、この限りでない。
 電気点火器及び電池は、乾燥したところに置き、使用前に起電力を確かめること。
 点火母線は、電気点火器の出力電圧に耐え得る絶縁効力のあるもので機械的に強力なものを使用し、使用前に断線の有無を検査すること。
 点火母線を敷設する場合には、電線路その他の充電部又は帯電するおそれが多いものから隔離すること。
 電気点火器と点火母線との接続後は、打揚筒に近づかない等の危害予防の措置を講ずること。
 点火に際しては、電圧並びに電源、点火母線及び点火玉又は電気導火線の全抵抗を考慮した後、点火玉又は電気導火線に所要電流を通ずること。
 電気点火器には、当該電気点火器による点火作業に従事する者以外の者が点火することができないようにする措置を講ずること。
十一 電流回路は、点火する前に導通又は抵抗を試験し、かつ、試験は、関係人が安全な場所に退避したことを確認した後、安全な場所で実施すること。
6 手筒煙火を消費する場合には、次の各号の規定を守らなければならない。
 手筒煙火の消費場所は、当該手筒煙火に詰められた黒色火薬の重量に応じて、通路、人の集合する場所、建物等に対して安全な距離をとること。
 手筒煙火の消費に際して、強風その他の天候上の原因により危険の発生するおそれのある場合には、手筒煙火の消費を中止すること。
 手筒煙火の消費中は、他の手筒煙火を消費している者に対して安全な距離をとること。
 火の粉が十分に噴き出している間は、噴出口及び筒底を自己又は他人の身体に向けないこと。
 手筒煙火の消費に際しては、あらかじめ定めた危険区域内に関係人のほかは立ち入らないような措置を講じ、危険がないことを確認した後でなければ点火しないこと。
 手筒煙火に点火しても火の粉が噴き出さないときは、噴出口をのぞき込まずに、噴出口から筒に多量の水を注入すること。
(帳簿)
第56条の5 法第41条第1項の規定による法第30条第2項の消費者が帳簿に記載すべき事項は、消費した火薬類の種類および数量ならびに消費の年月日および場所とする。
2 法第41条第2項の規定による前項の帳簿の保存期間は、記載の日から1年とする。
第56条の6 削除

第9章 安定度試験

(安定度試験を実施すべき火薬類の期間)
第57条 法第36条第1項に規定する安定度試験を実施すべき火薬類の期間は、左の各号に掲げるものとする。
 硝酸エステルおよびこれを含有する火薬または爆薬にあっては、製造後1年
 硝酸エステルを含有しない爆薬にあっては、製造後3年
2 前項第1号の火薬または爆薬で、製造年月日の不明なものは製造後2年以上を、同項第2号の爆薬で製造年月日の不明なものは製造後3年以上を経過したものとみなす。
(安定度試験)
第58条 法第36条第1項の安定度試験の方法は、次条から第61条までに定める遊離酸試験、耐熱試験および加熱試験とし、その実施区分は左表による。
火薬類の種類 実施区分
硝酸エステルおよびこれを含有する火薬または爆薬 製造後1年以上を経過したもの 年に1回遊離酸試験または耐熱試験を行うこと。
製造後2年以上を経過したもの 製造年月日から2年を経過した月から3箇月ごとに1回耐熱試験を行うこと。
製造年月日不明のもの 入手後直ちに耐熱試験を行い、当該試験日から、3箇月ごとに1回耐熱試験を行うこと。
硝酸エステルを含有しない爆薬 製造後3年以上を経過したもの 年1回遊離酸試験を行うこと。
製造年月日不明のもの 入手後直ちに遊離酸試験を行い、当該試験日後、年1回遊離酸試験を行うこと。
硝酸エステルを含有しない爆薬の遊離酸試験において4時間以内に青色リトマス試験紙が全面にわたり赤変するものについては、加熱試験を行うこと。
2 火薬類を輸入した者は、前表によるほか輸入直後において硝酸エステルおよびこれを含有する火薬または爆薬については遊離酸試験および耐熱試験、硝酸エステルを含有しない爆薬については遊離酸試験および加熱試験を行わなければならない。
3 前2項の試験は、製造所および製造年月日を同じくする同種類の火薬または爆薬で、製造後2年を経過しないものにあっては25箱(端数は切上げとする。)について1箱以上、製造後2年以上を経過したものにあっては10箱(端数は切上げとする。)について1箱以上、その他のものにあっては1箱ごとに行うものとする。
4 硝酸エステルを含有する火薬または爆薬(硝酸アンモニウムを含有するものを除く。)において、製造の際遊離酸試験用の青色リトマス試験紙を各容器に薬粒または薬包とともに入れ、3箇月ごとにこれを交換する場合にあっては、当該試験紙が全面にわたり赤変したときは製造後2年以上を経過したものとみなして第1項の規定を適用し、当該試験紙が全面にわたり赤変しない限りは、同項の規定を適用しないことができる。
(遊離酸試験)
第59条 遊離酸試験の方法は、左の各号の規定によらなければならない。
 火薬類の包装紙を解き、遊離酸試験器にその容積の5分の3まで試料を入れ、青色リトマス試験紙を試料の上方につるして密栓をすること。
 密栓をした後、青色リトマス試験紙が全面にわたり赤変するまでの時間を遊離酸試験時間とし、これを測定すること。
(耐熱試験)
第60条 耐熱試験の方法は、左の各号の規定によらなければならない。
 試験管に入れる試料は、左の各号に掲げるものとする。
 硅藻土質ダイナマイトにあっては、ニトログリセリンまたはニトログリコールを抽出し、3グラムから3・5グラムまでのもの
 膠質ダイナマイトにあっては、3・5グラムをとり、硝子板の上で米粒大に細かく切り、乳鉢に入れ精製滑石粉7グラムを加え、木製乳棒で静かに軽く完全にすり混ぜたもの
 前2号以外のダイナマイトにあっては、乾燥したものについてはそのままのものを、吸湿しているものについては摂氏45度で約5時間乾燥したものを3・5グラム
 硝酸エステルを含有する火薬にあっては、粒状のものについてはそのままのものを、その他のものについては細片状にしたものを試験管の高さの3分の1に応ずる量
 綿薬その他の爆薬にあっては、乾燥したものについてはそのままのものを、吸湿しているものについては常温で真空乾燥器等により充分乾燥したものを試験管の高さの3分の1に応ずる量
 試験管に試料を入れ、沃度カリでん粉紙の上部を硝子棒により蒸りゆう水およびグリセリンの等分混合液でしめし、これをつりかぎにつるし、木栓またはゴム栓で試験管口をおおい、沃度カリでん粉紙の下端を試料のやや上方にあるようにすること。
 湯煎器を摂氏65度の温度に保ち、試験管を寒暖計と同じ深さにさし入れ、その時から沃度カリでん粉紙の乾湿境界部が標準色紙と同一濃度の色に変色するまでの時間を耐熱試験時間とし、これを測定すること。
(加熱試験)
第61条 加熱試験の方法は、左の各号の規定によらなければならない。
 吸湿した試料は、常温で真空乾燥器等を使用して乾燥すること。
 秤量瓶に乾燥した試料約10グラムを入れ、摂氏75度に保った試験器内に48時間静置し、減耗量を測定すること。
(安定度試験の合格基準)
第62条 法第37条の規定による安定度試験の結果適合する基準は、左の各号に掲げるものとする。
 遊離酸試験時間が硝酸エステルおよびこれを含有する火薬にあっては6時間以上、硝酸エステルを含有する爆薬にあっては4時間以上であるもの
 耐熱試験時間が8分以上であるもの
 加熱試験の減耗量が100分の1以下であるもの
(試験器等の指定)
第63条 第58条から第61条までに規定する遊離酸試験器、耐熱試験器、加熱試験器、青色リトマス試験紙、沃度カリでん粉紙、精製滑石粉および標準色紙は、経済産業大臣が告示で定めるものを使用しなければならない。
(報告)
第64条 法第36条第1項の規定による安定度試験の結果報告には、試験を実施した火薬類の種類、数量および製造年月日ならびに試験実施期日、試験方法および試験成績を記載するものとする。

第10章 廃棄

(廃棄の許可申請)
第65条 法第27条第1項の規定による火薬類の廃棄の許可を受けようとする者は、様式第30の火薬類廃棄許可申請書を廃棄地を管轄する都道府県知事(当該廃棄地が指定都市の区域内にある場合にあっては、当該廃棄地を管轄する指定都市の長。廃棄地を管轄する都道府県知事がないときは、その住所地を管轄する都道府県知事(当該住所地が指定都市の区域内にある場合にあっては、当該住所地を管轄する指定都市の長)。第81条の14の表第14号において同じ。)に提出しなければならない。
(廃棄に関する技術上の基準)
第66条 法第27条の2の規定による廃棄に関する技術上の基準は、次条に定めるところによる。
第67条 火薬類の廃棄については、次の各号の規定を守らなければならない。
 火薬又は爆薬は、少量ずつ爆発又は焼却すること。ただし、硝酸塩、過塩素酸塩等の水溶性成分を主とする火薬又は爆薬(硝酸エステル又はニトロ基を3以上含むニトロ化合物を含有するものを除く。)にあっては、安全な水溶液とした後、多量の水中に流し、又は地中に埋めることができる。
 凍結したダイナマイトは、完全に融解した後燃焼処理するか、又は500グラム以下を順次に爆発処理すること。
 工業雷管、電気雷管又は信号雷管は、孔を掘って入れ、工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管を使用して爆発処理すること。
 導火線は、燃焼処理によるか、又は湿潤状態として分解処理すること。
 導爆線及び制御発破用コードは、工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管を使用して爆発処理すること。ただし、第2種導爆線又は制御発破用コードにあっては、少量づつ燃焼処理することができる。
 導火管付き雷管は、導火管部と雷管部とを切断し、雷管部は第3号本文に規定する方式により爆発処理し、導火管部は燃焼処理すること。
 実包又は空包(以下この号において「実包等」という。)は、燃焼炉(燃焼中に実包等の全部又は一部が外部に飛散することを防ぐ構造及び材質であるものに限る。)を使用して燃焼処理すること。
 銃用雷管は、孔を掘って入れ、工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管を使用して爆発処理し、又は燃焼炉(燃焼中に銃用雷管の全部又は一部が外部に飛散することを防ぐ構造及び材質であるものに限る。)を使用して燃焼処理すること。
 第3号から前号までに掲げるもの以外の火工品(不発弾等を除く。)は、第3号から前号までの規定に準じて処理すること。
2 前項の爆発処理又は燃焼処理をする場合には、第51条第1号から第7号まで、第9号から第11号まで、第53条の4第2号、第4号及び第5号並びに第54条第1号から第8号までのほか、次の各号の規定を守らなければならない。
 爆発又は燃焼は、広い場所、高さ2メートル以上の土堤で囲まれた一定の場所等廃棄しようとする火薬類の全量が爆発した場合において他に危害を及ぼさないような場所で行うこと。
 爆発又は燃焼をするときは、赤旗を掲げ、かつ、見張人を置き作業に必要でない者の通行を遮断すること。
 廃棄しようとする火薬類は、安全な場所に置き、処分終了前に次の処分に着手しないこと。
 燃焼により廃棄する場合には、焼却中はみだりに接近しないこと。
 屋外において燃焼により廃棄する場合には、風の少ない日を選び、かつ、点火に際しては風下から行うこと。
 電気雷管で爆発させる場合には、爆発場所を離れて導通試験を行うこと。
3 不発弾等(不発弾等の解撤作業により生じる火薬類を含む。以下次項において同じ。)の廃棄を行うために、不発弾等廃薬処理場を設けなければならない。
4 前項の不発弾等廃薬処理場(製造所内のものを除く。)は、次の各号の規定によらなければならない。
 不発弾等廃薬処理場は、不発弾等廃薬処理場外の保安物件に対して、次の表の保安距離をとること。
停滞量(以下)
(爆薬)キログラム
2,000 1,500 1,000 900 800 700 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 80 60 40 30
区分 保安物件の種類 単位
(一) 不発弾等廃薬処理場(爆発処理を行うものに限る。) 第1種保安物件 (以上)
メートル
200 200 190 180 180 170 160 150 140 130 110 100 95 80 75
第2種保安物件 (以上)
メートル
150 150 140 140 130 130 120 110 110 95 85 75 70 60 55
第3種保安物件 (以上)
メートル
100 100 95 90 90 85 80 75 70 65 55 50 45 40 35
第4種保安物件 (以上)
メートル
50 50 45 45 45 40 40 35 35 30 25 25 25 20 20
(二) 不発弾等廃薬処理場(燃焼処理を行うものに限る。) 第1種保安物件 (以上)
メートル
120 100 80
第2種保安物件 (以上)
メートル
90 75 60
第3種保安物件 (以上)
メートル
60 50 40
第4種保安物件 (以上)
メートル
30 25 20
(三) 不発弾等廃薬処理場(爆発処理又は燃焼処理を行うものを除く。) 第1種保安物件 (以上)
メートル
260 250 245 235 225 215 205 195 180 165 145 135 120 100 80
第2種保安物件 (以上)
メートル
195 190 185 175 170 165 155 145 135 125 105 100 90 75 60
第3種保安物件 (以上)
メートル
130 125 120 115 115 110 105 95 90 80 70 65 60 50 40
第4種保安物件 (以上)
メートル
65 65 60 60 55 55 50 50 45 40 35 35 30 25 20
 不発弾等廃薬処理場には、経済産業大臣が告示で定める人数の範囲内で定員を定め、定員内の従事者又は特に必要がある者のほかは、立ち入らないこと。
 不発弾等廃薬処理場には、経済産業大臣が告示で定める数量の範囲内で停滞量を定め、これを超えて不発弾等を存置しないこと。
5 不発弾等を爆発処理又は燃焼処理する場合には、第51条第1号から第3号まで、第4号から第7号まで、第9号及び第10号並びに第54条第1号から第8号までのほか、次の各号の規定を守らなければならない。ただし、不発弾等の解撤により生じる火薬類であって不発弾等の外殻から分離されたものを爆発処理又は燃焼処理するときは、第1項第1号及び第2項の規定によることができる。
 爆発処理するときは、想定する不発弾等の処理量及び処理回数を設定し、当該想定値に対して十分な耐爆性を有する構造の鋼製チャンバを用いること。
 鋼製チャンバは、繰り返しの爆発処理に対して十分な耐爆性を維持していることを確認するため、劣化を計測する装置を備え、処理の都度計測を行い、十分な耐爆性が残されていないと判断される場合には使用しないこと。
 鋼製チャンバの搬入口の方向には、経済産業大臣が告示で定める基準による土堤又は防爆壁を設置すること。
 燃焼処理するときは、火焔や飛散物が外部へ放出されることのない構造であり、かつ、少量ずつ燃焼する装置並びに内圧及び温度を監視する装置を設けた燃焼炉を用いること。
 爆発処理又は燃焼処理するときは、あらかじめ、その処理に用いる設備の能力に応じた不発弾等の最大数量を定め、当該最大数量以下で処理すること。
6 爆発又は燃焼以外の方法により不発弾等を廃棄する場合には、温度、圧力の急激な変化が起きないような措置が講じられた処理設備を用いること。
7 第3項、第4項及び第5項第3号に規定する基準については、経済産業大臣が廃棄方法、土地又は設備の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもって基準とする。

第10章の2 保安教育

(保安教育計画の認可申請)
第67条の2 法第29条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。以下次条において同じ。)の規定により保安教育計画の認可を受けようとする製造業者、販売業者又は消費者は、その製造若しくは販売の業又は消費について、法第3条、第5条又は第25条第1項の許可を受けた産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に認可の申請をしなければならない。
(保安教育計画)
第67条の3 法第29条第1項の規定により製造業者、販売業者または消費者が認可を受けるべき保安教育計画は、保安教育の内容、方法および時期について定めるものとする。
(保安教育計画の基準)
第67条の4 製造業者は、保安教育を受ける従業者の区分に従い、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。
 幹部従業者及び保安関係従業者に対して施すべき保安教育の内容
 保安意識の高揚に関すること。
 盗難予防その他火薬類の管理に関すること。
 火薬類一般の性質の大要に関すること。
 当該製造所において製造しようとしており、又は現に製造している火薬類の性質の詳細に関すること。
 当該製造所の製造施設の構造、位置及び設備の技術上の基準の細目に関すること。
 当該製造所の製造方法の技術上の基準の細目に関すること。
 火薬類の貯蔵上の取扱いの技術上の基準に関すること。
 火薬庫の構造、位置及び設備の技術上の基準に関すること。
 製造作業日誌又は火薬庫における火薬類の出納の記載に関すること。
 危険時における応急措置及び避難方法の全般に関すること。
 ホからヌまでに掲げること以外の火薬類取締に関する法令中の必要な部分に関すること。
 ハからルまでに掲げることのほか、火薬類の製造及びこれに附随する取扱いに関する保安管理技術に関すること。
 一般従業者(未熟練従業者を除く。)に対して施すべき保安教育の内容
 前号イからハまでに掲げること。
 従事しようとしており、又は現に従事している製造作業に係る火薬類の性質の詳細に関すること。
 従事しようとしており、又は現に従事している製造作業に係る火薬類の製造施設の構造、位置及び設備の技術上の基準の細目に関すること。
 従事しようとしており、又は現に従事している製造作業に係る火薬類の製造方法の技術上の基準の細目に関すること。
 取り扱おうとしており、又は現に取り扱っている火薬類の貯蔵上の取扱いの技術上の基準に関すること。
 製造作業日誌又は火薬庫における火薬類の出納の記載に関すること。
 危険時における応急措置及び避難方法に関すること。
 ハからトまでに掲げること以外の火薬類取締に関する法令中の必要な部分に関すること。
 イからチまでに掲げることのほか、従事しようとしており、又は現に従事している火薬類の製造作業に係る保安上必要な事項に関すること。
 未熟練従業者に対して施すべき保安教育の内容
 第1号イからハまで並びに前号ハからホまで及びトに掲げること。
 前号ハからホまで及びトに掲げること以外の火薬類取締に関する法令中の必要な部分に関すること。
 イ及びロに掲げることのほか、従事しようとしており、又は現に従事している火薬類の製造作業に係る保安上必要な事項に関すること。
2 煙火の製造業者は、製造保安責任者、製造副保安責任者及び製造保安責任者の代理者については、前項の規定によるほか、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。
 火薬類取締に関する法令に関すること。
 煙火の製造に関する保安管理技術に関すること。
 煙火の製造方法に関すること。
 火薬類の性能試験方法に関すること。
3 取扱保安責任者、取扱副保安責任者及び取扱保安責任者の代理者については、第1項の規定によるほか、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。
 火薬類取締に関する法令に関すること。
 火薬類の取扱いに関する保安管理技術に関すること。
4 保安教育は、製造保安責任者その他火薬類の製造又はこれに附随する取扱いに係る保安について十分な知識及び経験を有する者に行わせなければならない。
5 第1項に掲げる保安教育は、従業者が保安意識を高め、必要な知識を修得することができるように適当な期間をおいて反覆して行わなければならない。
6 第2項及び第3項に掲げる保安教育は、当該保安教育を受ける者が保安に関する知識の水準を維持向上することができるように、教育効果を十分にあげられるような適当な時間を確保して行うとともに、適当な期間をおいて反復して行わなければならない。
7 未熟練従業者については、第5項の規定によるほか、その者が当該製造作業又はこれに附随する取扱いに従事する前に保安教育を施さなければならない。
第67条の5 販売業者は、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。
 前条第1項第1号イからハまで、ト、チ及びヌに掲げること。
 法第5条の規定による販売営業の許可を受けている火薬類の性質の詳細に関すること。
 販売台帳又は火薬庫における火薬類の出納の記載に関すること。
 前条第1項第1号ト、チ及びヌ並びに前号に掲げること以外の火薬類取締に関する法令中の必要な部分に関すること。
 前条第1項第1号ハ、ト、チ及びヌ並びに第2号から前号までに掲げることのほか、火薬類の販売及び貯蔵並びにこれらに附随する取扱いに関する保安管理技術に関すること。
2 取扱保安責任者、取扱副保安責任者及び取扱保安責任者の代理者については、前項の規定によるほか、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。
 火薬類取締に関する法令に関すること。
 火薬類の取扱いに関する保安管理技術に関すること。
3 次の各号に掲げる保安教育は、当該各号に掲げる者に行わせなければならない。
 第1項に規定する保安教育 取扱保安責任者その他火薬類の販売若しくは貯蔵又はこれらに附随する取扱いに係る保安について十分な知識及び経験を有する者
 前項に規定する保安教育 製造保安責任者その他火薬類取締に関する法令及び火薬類の取扱いに関する保安管理技術について十分な知識及び経験を有する者
4 第1項に掲げる保安教育は、従業者が保安意識を高め、必要な知識を修得することができるように適当な期間をおいて反復して行わなければならない。
5 第2項に掲げる保安教育は、取扱保安責任者、取扱副保安責任者及び取扱保安責任者の代理者が保安に関する知識の水準を維持向上することができるように、教育効果を十分にあげられるような適当な時間を確保して行うとともに、適当な期間をおいて反復して行わなければならない。
6 未熟練従業者については、第4項の規定によるほか、その者が当該火薬類の販売若しくは貯蔵又はこれらに附随する取扱いに従事する前に保安教育を施さなければならない。
第67条の6 法第29条第4項の規定により保安教育計画を定めるべき者として指定された消費者は、保安教育を受ける従業者の区分に従い、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。
 幹部従業者及び保安関係従業者に対して施すべき保安教育の内容
 第67条の4第1項第1号イからハまで、ト、チ及びヌに掲げること。
 消費しようとしており、又は現に消費している火薬類の性質の詳細に関すること。
 消費しようとしており、又は現に消費している火薬類に関する消費の技術上の基準に関すること。
 火薬類の消費又は火薬庫における火薬類の出納の記載に関すること。
 第67条の4第1項第1号ト、チ及びヌ並びにハ及びニに掲げること以外の火薬類取締に関する法令中の必要な部分に関すること。
 第67条の4第1項第1号ハ、ト、チ及びヌ並びにロからホまでに掲げることのほか、火薬類の消費及びこれに附随する取扱いに関する保安管理技術に関すること。
 一般従業者及び未熟練従業者に対して施すべき保安教育の内容
 第67条の4第1項第1号イ及びロ、同項第2号ホ及びト並びに前号ニに掲げること。
 従事しようとしており、又は現に従事している火薬類の管理及び発破の準備、これらに係る火薬類取扱所及び火工所、消費場所における取扱い、発破、電気発破又は坑道式発破に関する技術上の基準に関すること。
2 取扱保安責任者、取扱副保安責任者及び取扱保安責任者の代理者については、前項の規定によるほか、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。
 火薬類取締に関する法令に関すること。
 火薬類の取扱いに関する保安管理技術に関すること。
3 保安教育の方法及び時期については、前条第3項から第6項までの規定を準用する。この場合において、同条第3項及び第6項中「販売若しくは貯蔵又はこれらに附随する取扱い」とあるのは「消費又はこれに附随する取扱い」と読み替えるものとする。
(消費者の指定)
第67条の7 法第29条第4項の規定により都道府県知事が保安教育計画を定めるべき者として指定することができる消費者は、法第30条第2項の消費者に該当する者とする。
2 都道府県知事が消費者を保安教育計画を定めるべき者として指定するときは、指定の有効期間および法第29条第5項において準用する同条第1項の認可を受けるべき期限を附してしなければならない。
3 都道府県知事は、保安教育計画を定めるべき者として指定された消費者が第1項または法第29条第4項の指定の要件を欠くに至ったと認めるときは、指定を取り消さなければならない。
4 保安教育計画を定めるべき者として指定された消費者は、第1項または法第29条第4項の指定の要件を欠くに至ったと認めるときは、当該指定の取消しを申請することができる。

第10章の3 定期自主検査

(定期自主検査を行うべき製造施設)
第67条の8 法第35条の2第1項の規定により、定期に、保安のための自主検査を行わなければならない製造施設は、次に掲げる製造施設とする。
 煙火等の製造所以外の製造所の製造施設
危険工室等、移動式製造設備用工室、移動式製造設備、火薬類積替場、危険工室に付属する動力室及び準備室、ニトロセルロースの硝化室及び精製室並びに廃酸置場
 煙火等の製造所の製造施設
危険工室等及び原料薬品貯蔵所
(定期自主検査)
第67条の9 定期自主検査は、次の各号の規定により行なわなければならない。
 年2回以上毎年定期に行なうこと。この場合において、製造または貯蔵について繁忙期のある製造施設または火薬庫については、繁忙期の直前に1回は行なわなければならない。
 製造施設又は火薬庫を大掃除した後、その構造、位置及び設備が法第7条第1号又は第12条第3項の技術上の基準に適合しているか否かについて検査すること。
 避雷装置、警鳴装置、消火設備等が円滑に作動するか否かを検査すること。
(定期自主検査の計画の届出)
第67条の10 製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、法第35条の2第2項の規定により定期自主検査についての計画を届け出るときは、当該製造所又は火薬庫について法第3条又は第12条の許可を受けた産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長にしなければならない。
(検査報告)
第67条の11 法第35条の2第3項の規定による定期自主検査の検査報告には、検査を実施した製造施設または火薬庫の所在地および名称、検査実施期日、検査結果ならびに補正し、または補修した事項を記載し、ならびに検査を指揮し、および監督した保安責任者がこれに記名押印するものとする。

第11章 保安責任者及び副保安責任者

(製造保安責任者等の選任基準)
第68条 法第30条第1項の規定による製造保安責任者及び製造副保安責任者又は製造保安責任者の選任資格は、製造所ごとに次の表のとおりとする。
区分 製造数量 製造保安責任者の資格 製造副保安責任者の資格
製造(変形及び修理を除く。) 火薬及び爆薬(硝安油剤爆薬及び起爆薬を除く。) 1日1トン以上 甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者
1日1トン未満 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者
硝安油剤爆薬 1日7トン以上 甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者
1日7トン未満 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者
起爆薬 1日50キログラム以上 甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者
1日50キログラム未満 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者
火工品(信号焔管、信号火せん及び煙火を除く。) 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者
信号焔管、信号火せん及び煙火 1日300キログラム以上 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 丙種、乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者
1日300キログラム未満 丙種、乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 丙種、乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者
変形及び修理 火薬、爆薬及び火工品(信号焔管、信号火せん及び煙火を除く。) 1日1トン以上 甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者
1日1トン未満 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者
信号焔管、信号火せん及び煙火 丙種、乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 丙種、乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者
イ この表において、1日50キログラム以下の火薬又は爆薬(起爆薬を除く。)を製造する製造所であって、これを原料として信号焔管、信号火せん又は煙火のみを製造するもの(1日の信号焔管、信号火せん及び煙火の製造数量が300キログラム未満のものに限る。)に係る製造保安責任者については、丙種火薬類製造保安責任者免状を有する者をもってかえることができる。
ロ この表において、火薬又は爆薬(起爆薬を除く。)を製造する製造所でこれを原料として信号焔管、信号火せん又は煙火のみを製造するもの(イに規定するものを除く。)であって、経済産業大臣が告示で定める基準により設けられた施設を有するものに係る製造保安責任者については、丙種火薬類製造保安責任者免状を有する者をもってかえることができる。
ハ この表において、火薬又は爆薬(起爆薬を除く。)を製造する製造所であって、これを原料として信号焔管、信号火せん又は煙火のみを製造するものに係る製造副保安責任者については、丙種火薬類製造保安責任者免状を有する者をもってかえることができる。
ニ この表において変形及び修理の項中火工品(信号焔管、信号火せん及び煙火を除く。)については、その原料をなす火薬又は爆薬の数量について、同項の選任資格を適用する。
2 法第30条第1項の規定による製造保安責任者及び製造副保安責任者又は製造保安責任者の選任数は、製造所ごとに、製造保安責任者は1人、製造副保安責任者は次の表のとおりとする。
危険工室において製造作業に従事する従業者数(以上) 50人 150人 250人 350人 450人
製造副保安責任者数(以上) 1人 2人 3人 4人 5人
(取扱保安責任者等の選任基準等)
第69条 法第30条第2項の規定による火薬類の消費の数量は、火薬又は爆薬1月に25キログラムとする。ただし、無添加可塑性爆薬(第19条第4項各号の一に該当する可塑性爆薬であって国の行政機関又は都道府県警察の職員が消費するものを除く。)にあっては、0キログラムを超える数量とする。
2 法第30条第2項の規定による取扱保安責任者及び取扱副保安責任者又は取扱保安責任者の選任資格は、火薬庫の所有者又は占有者については火薬庫群ごとに、消費者については消費場所ごとに、次の表のとおりとする。
区分 貯蔵合計量又は消費合計量 取扱保安責任者の資格 取扱副保安責任者の資格
火薬庫(煙火火薬庫、がん具煙火貯蔵庫及び導火線庫を除く。)の所有者又は占有者 1年間に20トン以上の爆薬 甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者 乙種又は甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者
1年間に20トン未満の爆薬 乙種又は甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者 乙種又は甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者
煙火火薬庫、がん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の所有者又は占有者 乙種又は甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者 乙種又は甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者
消費者 1月に1トン以上の火薬又は爆薬 甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者 乙種又は甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者
1月に25キログラム以上1トン未満の火薬又は爆薬(無添加可塑性爆薬(第19条第4項各号の一に該当する可塑性爆薬であって国の行政機関又は都道府県警察の職員が消費するものを除く。)を除く。)及び1月に1トン未満の無添加可塑性爆薬(第19条第4項各号の一に該当する可塑性爆薬であって国の行政機関又は都道府県警察の職員が消費するものを除く。) 乙種又は甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者 乙種又は甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者
3 法第30条第2項の規定による取扱保安責任者および取扱副保安責任者または取扱保安責任者の選任数は、火薬庫の所有者または占有者については火薬庫群ごとに、消費者については消費場所ごとに、次の表のとおりとする。
火薬庫の所有者または占有者 取扱保安責任者数 1人
取扱副保安責任者数(以上) 火薬庫の棟数が10をこえるごとに1人
消費者 取扱保安責任者数 1人
取扱副保安責任者数(以上) 火工所(1月の消費数量が50キログラム未満の者に係る火工所を除く。)1につき1人
(代理者の選任資格)
第70条 法第33条第1項の規定により選任する製造保安責任者又は取扱保安責任者の代理者の選任資格は、第68条第1項の製造保安責任者又は前条第2項の取扱保安責任者の選任資格の例による。ただし、1日に300キログラム以上の信号焔管、信号火せん及び煙火のみを製造する製造所又は火薬若しくは爆薬を製造する製造所であってこれを原料として信号焔管、信号火せん及び煙火のみを製造するもの(第68条第1項の表イ及びロに規定するものを除く。)にあっては、丙種火薬類製造保安責任者免状を有する者をもってかえることができる。
(製造保安責任者の職務)
第70条の2 法第32条第1項の規定による製造保安責任者が火薬類の製造に係る保安に関して行なうべき職務は、次のとおりとする。
 製造施設の構造、位置若しくは設備又は製造する火薬類の種類若しくは製造方法が法第10条第1項の許可を受けないで変更されることがないよう監督すること。
 製造施設の構造、位置及び設備又は製造方法が法第7条第1号又は第2号の技術上の基準に適合し、又は適合して維持されるよう監督すること並びに危害予防規程が遵守されるよう監督すること。この場合において、法第7条第1号及び第2号の技術上の基準のうち、盗難防止に関する事項及び火薬類一時置場における無煙火薬の存置に関する事項については、特に注意しなければならない。
 保安教育の実施状況を監督すること。
 定期自主検査を指揮し、及び監督すること。
 帳簿の記載及び報告の内容について監督すること。
 前各号に掲げることのほか、法第23条、第27条、第36条、第37条及び第40条の規定に適合するよう監督すること。
 危害予防規程、保安教育計画、製造副保安責任者の補佐区分、定期自主検査計画その他火薬類の製造に係る保安計画等の作成を指導すること。
(製造副保安責任者の補佐)
第70条の3 法第32条第2項の規定による製造副保安責任者の補佐は、定められた補佐区分に従い、製造保安責任者が行う前条各号の職務について行うものとする。この場合において、前条第1号及び第2号の職務について製造保安責任者を補佐するに当たっては、製造施設の構造、位置及び設備の維持状況、定員、停滞量及び取扱い心得の遵守状況、従業者の就業状況、治具、工具及び防護具の管理及び使用状況並びに盗難防止に関する事項に特に注意しなければならない。
(取扱保安責任者の職務)
第70条の4 法第32条第1項の規定による取扱保安責任者が火薬類の貯蔵に係る保安に関して行うべき職務は、次のとおりとする。
 火薬庫の構造、位置又は設備が法第12条第1項の許可を受けないで変更されることがないよう監督すること。
 火薬類の貯蔵上の取扱い又は火薬庫の構造、位置及び設備が法第11条第2項又は第12条第3項の技術上の基準に適合し、又は適合して維持されるよう監督すること。この場合において、法第11条第2項及び第12条第3項の技術上の基準のうち盗難防止に関する事項については、特に注意しなければならない。
 火薬庫の所有者又は占有者が販売業者であるときは、保安教育の実施状況を監督すること。
 定期自主検査を指揮し、及び監督すること。
 火薬庫が近隣の火災その他の事情により危険な状態となり、又は火薬類が煙若しくは異臭を発し、その他安定度に異常を呈したときの応急措置を指揮すること。
 帳簿の記載及び報告の内容について監督すること。
 前各号に掲げることのほか、法第36条、第37条及び第40条の規定に適合するよう監督すること。
 取扱副保安責任者の補佐区分、定期自主検査計画その他火薬庫に係る保安計画等の作成を指導すること。
第70条の5 法第32条第1項の規定による取扱保安責任者が火薬類の消費に係る保安に関して行うべき職務は、次のとおりとする。
 火薬類の消費が法第26条の技術上の基準に適合するように監督すること。この場合において、法第26条の技術上の基準のうち盗難防止に関する事項については、特に注意しなければならない。
 保安教育の実施状況を監督すること。
 帳簿の記載及び報告の内容について監督すること。
 取扱副保安責任者の補佐区分その他火薬類の消費に係る保安計画等の作成を指導すること。
(取扱副保安責任者の補佐)
第70条の6 法第32条第2項の規定による取扱副保安責任者が火薬類の貯蔵又は消費に係る保安に関して行うべき補佐は、定められた補佐区分に従い、取扱保安責任者が行う第70条の4各号又は前条各号の職務について行うものとする。この場合において、第70条の4第2号又は前条第1号の職務について取扱保安責任者を補佐するに当たっては、盗難防止に特に注意しなければならない。

第12章 保安責任者試験及び免状

(試験等の手続的事項)
第71条 法第31条第6項の規定による試験の実施細目および免状の交付に関する手続的事項は、次条から第81条までに定めるところによる。
(経済産業大臣の行う試験)
第72条 経済産業大臣が行う試験は、毎年1回とし、当該試験を施行する場所および期日ならびに受験願書の提出期限は、あらかじめ官報で告示する。
(都道府県知事の行う試験)
第73条 都道府県知事が行う試験は、毎年少くとも1回とし、当該試験を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ公告しなければならない。
(試験課目)
第74条 試験は、主として火薬類に関して必要な知識および経験についての筆記または口答による学科試験とし、学科試験は、それぞれ次の表の該当欄に掲げる課目について行う。
火薬類製造保安責任者試験の課目 火薬類取扱保安責任者試験の課目
甲種 乙種 丙種 甲種 乙種
火薬類取締に関する法令 同上 同上 同上 同上
火薬類製造工場保安管理技術 同上 信号焔管、信号火せんまたは煙火(原料用火薬および爆薬を含む。)製造工場保安管理技術 一般火薬学 同上
火薬類製造方法 同上 信号焔管、信号火せん又は煙火(原料用火薬及び爆薬を含む。)製造方法
火薬類性能試験方法 同上 同上
火薬類製造工場に必要な機械工学および電気工学大要 同上
一般教養課目 数学 同上 同上
物理学 同上 同上
化学 同上 同上
外国語(英語、独語または仏語) 同上 同上
国語 同上 同上
社会科 同上 同上
(受験者の区分)
第75条 火薬類製造保安責任者試験を受けようとする者は、左の各号に区分する。
 火薬学に関し工学博士の学位を有する者
 学校教育法(昭和22年法律第26号)および旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学の工業化学に関する学科において火薬学を専修して卒業した者
 前号以外の者で、学校教育法および旧大学令による大学または経済産業大臣がこれらと同等以上と認めて指定した教育施設の工業化学に関する学科を専修して卒業した者
 旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校の工業化学に関する学科において火薬学を専修して卒業した者
 学校教育法による高等学校、高等専門学校若しくは専修学校(同法第132条に規定する専門課程に限る。)、旧専門学校令による専門学校または経済産業大臣がこれらと同等以上と認めて指定した学校の工業化学に関する学科を専修して卒業した者(前号に掲げる者を除く。)
五の2 第3号および前号に掲げる学校を卒業し、機械工学および電気工学を修得した者
 第3号および第5号に掲げる学校を卒業した者
 前各号に該当しない者
第76条 火薬類取扱保安責任者試験を受けようとする者は、次の各号に区分する。
 甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有する者
 前条第2号及び第4号に掲げる者
 前条第3号及び第5号に掲げる学校を卒業し、火薬学を修得した者
 鉱山保安法施行規則(平成16年経済産業省令第96号)附則第2条の規定による廃止前の鉱山保安規則(平成6年通商産業省令第13号)第22条第3項の火薬係員試験に合格した者
 前各号に該当しない者
(試験課目の免除)
第77条 第75条第1号から第6号まで及び前条第1号から第4号までに掲げる者は、次の表のそれぞれの該当欄に掲げる試験課目について、その免除を申請することができる。
課目 製造保安責任者試験免除課目
試験の種類 甲種 乙種 丙種
区分
第75条第1号に掲げる者 火薬類取締りに関する法令及び火薬類製造工場保安管理技術以外のもの 同上 火薬類取締りに関する法令以外のもの
第75条第2号に掲げる者 同右 同上 同右
第75条第3号に掲げる者 火薬類製造工場に必要な機械工学及び電気工学大要並びに一般教養科目 同上 一般教養科目
第75条第4号に掲げる者 火薬類取締りに関する法令及び火薬類製造工場保安管理技術以外のもの 同上 火薬類取締りに関する法令以外のもの
第75条第5号及び第5号の2に掲げる者 火薬類製造工場に必要な機械工学及び電気工学大要並びに一般教養科目 同上 一般教養科目
第75条第6号に掲げる者 一般教養科目 同上 同上
課目 取扱保安責任者試験免除課目
試験の種類 甲種 乙種
区分
第76条第1号に掲げる者 全部 同上
第76条第2号に掲げる者 一般火薬学 同上
第76条第3号に掲げる者 同右 同上
第76条第4号に掲げる者 同右 同上
2 前項の免除の申請をしようとする者は、次条の規定により様式第31の受験願書を提出する際に、免除事由を証明する文書を添えなければならない。
(受験の手続)
第78条 試験を受けようとする者は、様式第31の受験願書に写真(縦6センチメートル、横5センチメートルのものであって、出願前6箇月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面には、撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの)を添えて経済産業大臣の行う試験にあっては経済産業大臣(法第31条の3第1項の規定に基づき経済産業大臣が受験願書の受理の事務を含む試験事務を指定試験機関に行わせている場合にあっては、指定試験機関)に、都道府県知事の行う試験にあっては当該都道府県知事(法第31条の3第1項の規定に基づき都道府県知事が受験願書の受理の事務を含む試験事務を指定試験機関に行わせている場合にあっては、指定試験機関)に提出しなければならない。
2 経済産業大臣及び指定試験機関は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の7第3項の規定により経済産業大臣の行う試験(指定試験機関にあっては、法第31条の3第1項の規定に基づき指定試験機関の行う試験)を受けようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、当該試験を受けようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。
3 都道府県知事は、住民基本台帳法第30条の7第5項又は第30条の8第1項の規定により都道府県知事の行う試験を受けようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報を利用し、又は当該情報の提供を受けることができないときは、当該試験を受けようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。
(免状の交付の申請)
第78条の2 火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付を受けようとする者は、様式第32の免状交付申請書に当該試験に合格した者であることを証明する書類を添えて、当該試験に係る経済産業大臣又は都道府県知事(法第31条の2第1項の規定に基づき経済産業大臣又は都道府県知事が免状交付申請書の受理の事務を含む免状交付事務を委託している場合にあっては、当該法人)に提出しなければならない。
(免状の様式)
第78条の3 火薬類製造保安責任者免状及び火薬類取扱保安責任者免状の様式は、様式第33とする。
(免状の書換の申請)
第78条の4 法第31条第7項において準用する同法第17条第7項の規定による火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の書換を受けようとする者は、様式第34の免状書換申請書に当該免状を添えて、当該試験に係る経済産業大臣又は都道府県知事(法第31条の2第1項の規定に基づき経済産業大臣又は都道府県知事が免状書換申請書の受理の事務を含む免状交付事務を委託している場合にあっては、当該法人)に提出しなければならない。
(免状の再交付の申請)
第78条の5 火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を喪失、汚損又は盗取された者であって、その再交付を受けようとするものは、様式第35の免状再交付申請書を、当該試験に係る経済産業大臣又は都道府県知事(法第31条の2第1項の規定に基づき経済産業大臣又は都道府県知事が免状再交付申請書の受理の事務を含む免状交付事務を委託している場合にあっては、当該法人)に提出しなければならない。
第79条 削除
(免状交付事務に係る委託契約書の記載事項)
第80条 令第6条第1号ニの経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
 委託契約の金額
 委託契約の代金の支払の時期及び方法
 免状交付事務を受託する法人による経済産業大臣又は都道府県知事への報告に関する事項
(免状交付事務に係る公示)
第81条 令第6条第2号の規定により、経済産業大臣又は都道府県知事が免状交付事務を委託したときは、次の各号に掲げる事項について公示するものとする。
 委託に係る免状交付事務の内容
 委託に係る免状交付事務を処理する場所

第13章 指定試験機関等

第1節 指定試験機関

(指定の申請)
第81条の2 法第45条の4の規定により申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
 名称及び住所並びに代表者の氏名
 試験事務を取り扱う事務所の名称及び所在地
 行おうとする試験事務の範囲
 試験事務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 定款及び登記事項証明書
 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
 次の事項を記載した書類
 役員の氏名及び略歴並びに一般社団法人にあっては社員の氏名又は名称
 試験事務の実施の方法に関する計画
 試験委員の選任に関する事項
 試験事務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要
(指定試験機関の名称等の変更の届出)
第81条の3 法第45条の7第1項の規定による指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地の変更の届出は、次の事項を記載した届出書によって行わなければならない。
 変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地
 変更しようとする年月日
 変更の理由
2 前項の規定は、法第45条の7第2項の規定による指定試験機関の名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地の変更の届出について準用する。この場合において、前項第1号中「又は主たる事務所の所在地」とあるのは、「若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地」と読み替えるものとする。
(試験事務規程の認可の申請)
第81条の4 指定試験機関は、法第45条の8第1項の規定により試験事務規程の設定の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該認可に係る試験事務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、法第45条の8第1項の規定により試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更しようとする年月日
 変更の理由
 法第45条の8第2項の規定による委任都道府県知事の意見の概要
(試験事務規程の記載事項)
第81条の5 法第45条の8第3項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
 試験の実施の方法に関する事項
 手数料の収納の方法に関する事項
 合格の通知に関する事項
 試験委員の選任及び解任に関する事項
 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、試験事務の実施に関し必要な事項
(試験事務の休廃止)
第81条の6 指定試験機関は、法第45条の9第1項の許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
 休止し、又は廃止しようとする年月日
 休止しようとする場合にあっては、その期間
 休止又は廃止の理由
(役員の選任及び解任)
第81条の7 指定試験機関は、法第45条の11の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴
 選任又は解任の理由
(試験委員)
第81条の8 法第45条の13第2項の経済産業省令で定める要件は、次の各号の一に該当する者であることとする。
 学校教育法による大学又は高等専門学校において火薬学に関する学科を担当する教授又は准教授の職にあり、又はあった者
 甲種火薬類製造保安責任者免状又は甲種火薬類取扱保安責任者免状の交付を受けている者であって、火薬類の製造又は取扱いに係る保安に関する業務に5年以上従事した経験を有するもの
 前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有していると経済産業大臣が認める者
(試験委員の選任又は変更の届出)
第81条の9 指定試験機関は、法第45条の13第3項の規定により試験委員の選任又は変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
 選任又は変更に係る試験委員の氏名及び略歴
 選任又は変更の理由
(試験結果の報告)
第81条の10 指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、試験実施年月日、受験申請者数、受験者数及び合格者数を記載した試験結果報告書を、経済産業大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の試験結果報告書には、合格者の氏名、生年月日及び試験課目ごとの成績を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。
(試験事務の引継ぎ等)
第81条の11 指定試験機関は、経済産業大臣若しくは委任都道府県知事が法第45条の17第1項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定試験機関が法第45条の9第1項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は法第45条の16第1項若しくは第2項の規定により指定試験機関の指定を取り消された場合には、次の事項を行わなければならない。
 試験事務を経済産業大臣又は委任都道府県知事に引き継ぐこと。
 試験事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣又は委任都道府県知事に引き継ぐこと。
 その他経済産業大臣又は委任都道府県知事が必要と認める事項
(指定試験機関として指定する者)
第81条の11の2 法第31条の3に規定する経済産業大臣が指定する者は次の者とする。
名称 主たる事務所の所在地
社団法人全国火薬類保安協会(昭和47年4月1日に社団法人全国火薬類保安協会という名称で設立された法人をいう。) 東京都中央区8丁堀4丁目13番5号

第2節 指定完成検査機関

(指定完成検査機関に係る指定の区分)
第81条の11の2の2 法第45条の23の規定により、指定完成検査機関の指定は、次の各号に掲げる区分に従い行うものとする。
 製造施設(令第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所に係るものに限る。)の完成検査を行う者としての指定
 製造施設(令第16条第1項第1号に規定する製造所に係るものに限る。)の完成検査を行う者としての指定
 火薬庫の完成検査を行う者としての指定
2 法第45条の23の規定により、指定完成検査機関の指定は、前項各号に掲げる製造施設又は火薬庫の所在する地域を定めて行うものとする。この場合において、経済産業大臣(令第16条第2項第1号の規定により都道府県知事が指定完成検査機関に関する権限に属する事務を行う場合には都道府県知事、令第17条第2項第1号の規定により産業保安監督部長が指定完成検査機関に関する権限を行う場合には産業保安監督部長。以下第81条の11の13までにおいて同じ。)は、製造施設又は火薬庫の完成検査を行おうとする者の能力又は申請により、前項の指定に係る業務の範囲を限ることができる。
(指定完成検査機関に係る指定の申請)
第81条の11の3 法第45条の23の規定により、指定完成検査機関の指定を受けようとする者は、様式第36の指定完成検査機関指定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
 定款及び登記事項証明書
 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表
 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書(完成検査の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの)
 次に掲げる事項を記載した書類
 申請者が法人である場合は、役員又は第81条の11の7に規定する構成員の氏名及び略歴(構成員が法人である場合は、その法人の名称)並びにその構成割合を記載した書面
 完成検査に用いる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別
 第81条の11の5第1項に規定する完成検査を実施する者の氏名及び資格
 完成検査以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要
 協力会社を用いて完成検査を行う場合は、当該協力会社に係る次の(イ)から(ホ)までに掲げる事項
(イ) 名称及び所在地
(ロ) 定款
(ハ) 完成検査に用いる機械器具その他の設備の数及び性能
(ニ) 設備検査の実績及び検査能力
(ホ) 完成検査に係る責任の所在、業務の分担及び提携を示す契約書の写し
 完成検査を実施する製造施設又は火薬庫の種類及び規模に応じた検査実施体制(協力会社を用いる場合は、協力会社の業務の範囲を含む。)、所要日数及び1月当たりの検査実施能力
 申請者が法第45条の24各号の規定に該当しないことを説明した書面
 申請者が第81条の11の8各号の規定に適合していることを説明した書類
(完成検査に係る検査設備)
第81条の11の4 法第45条の25第1号の経済産業省令で定める機械器具その他の設備は、次の各号に掲げるものとする。
 距離確認用器具
 肉厚測定用器具
 接地抵抗確認用器具
 その他製造施設又は火薬庫に応じて必要な機械器具その他の設備
(完成検査を実施する者に係る要件)
第81条の11の5 法第45条の25第2号の経済産業省令で定める条件のうち統括完成検査員(自ら機械器具その他の設備を操作し完成検査を行う者(以下「完成検査員」という。)その他作業者の指揮、監督、検査工程の管理及び検査結果全般の判定を行う者であって、指定完成検査機関の運営に関し十分意見を反映しうる役職にある者をいう。以下同じ。)に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
 第81条の11の2の2第1項第1号に規定する区分に係る統括完成検査員に関する条件は、次のイからハまでのいずれか1に該当するものであること。
 甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状の交付を受け、かつ、火薬類(令第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所に係るものに限る。以下この号及び次項第1号において同じ。)の製造の作業又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する3年以上の経験を有すること。
 火薬類の製造の作業又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する6年以上の経験を有すること。
 イ又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める経験を有すること。
 第81条の11の2の2第1項第2号に規定する区分に係る統括完成検査員に関する条件は、前号イ若しくはロ又は次のイからハまでのいずれか1に該当するものであること。
 丙種火薬類製造保安責任者免状の交付を受け、かつ、火薬類(令第16条第1項第1号に規定する製造所に係るものに限る。以下この号及び次項第2号において同じ。)の製造の作業又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する3年以上の経験を有すること。
 火薬類の製造の作業又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する6年以上の経験を有すること。
 イ又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める経験を有すること。
 第81条の11の2の2第1項第3号に規定する区分に係る統括完成検査員に関する条件は、第1号イ若しくはロ又は次のイからハまでのいずれか1に該当するものであること。
 甲種火薬類取扱保安責任者免状又は乙種火薬類取扱保安責任者免状の交付を受け、かつ、火薬庫に係る保安のための検査の実務に関する3年以上の経験を有すること。
 火薬庫に係る保安のための検査の実務に関する6年以上の経験を有すること。
 イ又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める経験を有すること。
2 法第45条の25第2号の経済産業省令で定める条件のうち完成検査員に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
 第81条の11の2の2第1項第1号に規定する区分に係る完成検査員に関する条件は、火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する3年以上の経験を有すること。
 第81条の11の2の2第1項第2号に規定する区分に係る完成検査員に関する条件は、前号に規定する経験又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する3年以上の経験を有すること。
 第81条の11の2の2第1項第3号に規定する区分に係る完成検査員に関する条件は、第1号に規定する経験又は火薬庫に係る保安のための検査の実務に関する3年以上の経験を有すること。
(完成検査員の数等)
第81条の11の6 法第45条の25第2号の経済産業省令で定める数は、統括完成検査員にあっては指定完成検査機関の指定の区分ごとにその職員1名とする。この場合において、統括完成検査員1名で完成検査を実施することができる第81条の11の2の2第1項各号に掲げる製造施設又は火薬庫を有する事業所の箇所数は、次に掲げる事業所ごとに、それぞれ当該各号に掲げる数とする。
 第81条の11の2の2第1項第1号に掲げる製造施設を有する事業所 80箇所
 第81条の11の2の2第1項第2号に掲げる製造施設を有する事業所 150箇所
 第81条の11の2の2第1項第3号に掲げる火薬庫を有する事業所 150箇所
2 前項に規定するほか、指定完成検査機関(指定完成検査機関としての指定を受けようとする者を含む。以下この項において同じ。)は、一の統括完成検査員に2以上の第81条の11の2の2第1項各号に掲げる区分に係る製造施設又は火薬庫の統括完成検査員を兼務させることができる。この場合において、当該指定完成検査機関の統括完成検査員の数は、兼務させないときの統括完成検査員の数を下回ってはならない。
(指定完成検査機関に係る構成員の構成)
第81条の11の7 法第45条の25第3号の経済産業省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
 一般社団法人 社員
 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号の株式会社 株主
 会社法第2条第1号の合名会社、合資会社及び合同会社 社員
 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合並びに農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第3条第1項の農業協同組合 組合員
 中小企業等協同組合法第3条の協同組合連合会及び農業協同組合法第3条第1項の農業協同組合連合会 直接又は間接にこれらを構成する者
 その他の法人 当該法人に応じて前各号に掲げる者に類するもの
(その他の基準)
第81条の11の8 法第45条の25第4号の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
 特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。
 完成検査を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。
 前各号に掲げるもののほか、完成検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。
(指定完成検査機関に係る指定の更新)
第81条の11の9 法第45条の26第1項の規定により、指定完成検査機関が指定の更新を受けようとする場合は、第81条の11の2の2から前条までの規定を準用する。
(指定完成検査機関に係る変更の届出)
第81条の11の10 法第45条の28の規定により、事業所の所在地の変更の届出をしようとする指定完成検査機関は、様式第37の指定完成検査機関変更届を経済産業大臣に提出しなければならない。
(指定完成検査機関に係る業務規程の認可の申請等)
第81条の11の11 法第45条の29第1項の規定により、業務規程の認可を受けようとする指定完成検査機関は、様式第38の指定完成検査機関業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第45条の29第1項の規定により、業務規程の変更の認可を受けようとする指定完成検査機関は、様式第39の指定完成検査機関業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(指定完成検査機関の業務規程の記載事項)
第81条の11の12 法第45条の29第2項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
 完成検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
 完成検査の業務を行う場所に関する事項
 完成検査を行おうとする製造施設又は火薬庫に応じた検査項目に係る検査の方法及びその結果の判定方法に関する事項
 完成検査に係る手数料の収納の方法に関する事項
 完成検査証の交付に関する事項
 統括完成検査員の選任及び解任に関する事項
 統括完成検査員及び完成検査員の配置並びに教育に関する事項
 完成検査を行った製造施設又は火薬庫に係る完成検査の申請書の保存に関する事項
 完成検査を行う際に携帯する身分証及びその携帯に関する事項
 完成検査の実施体制に関する事項
十一 完成検査に係る協力会社との関係、業務の区分、責任の所在等に関する事項
十二 完成検査の結果の報告の体制及び完成検査の記録を記載する報告書の様式に関する事項
十三 前各号に掲げるもののほか、完成検査の業務に関し必要な事項
(指定完成検査機関に係る業務の休廃止の届出)
第81条の11の13 法第45条の30の規定により、完成検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとする指定完成検査機関は、様式第40の指定完成検査機関業務休廃止届を経済産業大臣に提出しなければならない。

第3節 指定保安検査機関

(指定保安検査機関に係る指定の区分)
第81条の11の14 法第45条の38第1項の規定により、指定保安検査機関の指定は、次の各号に掲げる区分に従い行うものとする。
 特定施設(令第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所に係るものに限る。)の保安検査を行う者としての指定
 特定施設(令第16条第1項第1号に規定する製造所に係るものに限る。)の保安検査を行う者としての指定
 火薬庫の保安検査を行う者としての指定
2 法第45条の38第1項の規定により、指定保安検査機関の指定は、前項各号に掲げる特定施設又は火薬庫の所在する地域を定めて行うものとする。この場合において、経済産業大臣(令第16条第2項第2号の規定により都道府県知事が指定保安検査機関に関する権限に属する事務を行う場合には都道府県知事、令第17条第2項第2号の規定により産業保安監督部長が指定保安検査機関に関する権限を行う場合には産業保安監督部長。以下第81条の11の25までにおいて同じ。)は、特定施設又は火薬庫の保安検査を行おうとする者の能力又は申請により、前項の指定に係る業務の範囲を限ることができる。
(指定保安検査機関に係る指定の申請)
第81条の11の15 法第45条の38第1項の規定により、指定保安検査機関の指定を受けようとする者は、様式第41の指定保安検査機関指定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
 定款及び登記事項証明書
 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表
 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書(保安検査の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの)
 次に掲げる事項を記載した書類
 申請者が法人である場合は、役員又は第81条の11の19に規定する構成員の氏名及び略歴(構成員が法人である場合は、その法人の名称)並びにその構成割合を記載した書面
 保安検査に用いる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別
 第81条の11の17第1項に規定する保安検査を実施する者の氏名及び資格
 保安検査以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要
 協力会社を用いて保安検査を行う場合は、当該協力会社に係る次の(イ)から(ホ)までに掲げる事項
(イ) 名称及び所在地
(ロ) 定款
(ハ) 保安検査に用いる機械器具その他の設備の数及び性能
(ニ) 設備検査の実績及び検査能力
(ホ) 保安検査に係る責任の所在、業務の分担及び提携を示す契約書の写し
 保安検査を実施する特定施設又は火薬庫の種類及び規模に応じた検査実施体制(協力会社を用いる場合は、協力会社の業務の範囲を含む。)、所要日数及び1月当たりの検査実施能力
 申請者が法第45条の38第2項において準用する法第45条の24各号の規定に該当しないことを説明した書面
 申請者が第81条の11の20において準用する第81条の11の8各号の規定に適合していることを説明した書類
(保安検査に係る検査設備)
第81条の11の16 法第45条の38第2項において準用する法第45条の25第1号の経済産業省令で定める機械器具その他の設備は、次の各号に掲げるものとする。
 距離確認用器具
 肉厚測定用器具
 接地抵抗確認用器具
 その他特定施設又は火薬庫に応じて必要な機械器具その他の設備
(保安検査を実施する者に係る要件)
第81条の11の17 法第45条の38第2項において準用する法第45条の25第2号の経済産業省令で定める条件のうち統括保安検査員(自ら機械器具その他の設備を操作し保安検査を行う者(以下「保安検査員」という。)その他作業者の指揮、監督、検査工程の管理及び検査結果全般の判定を行う者であって、指定保安検査機関の運営に関し十分意見を反映しうる役職にある者をいう。以下同じ。)に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
 第81条の11の14第1項第1号に規定する区分に係る統括保安検査員に関する条件は、次のイからハまでのいずれか1に該当するものであること。
 甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状の交付を受け、かつ、火薬類(令第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所に係るものに限る。以下この号及び次項第1号において同じ。)の製造の作業又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する3年以上の経験を有すること。
 火薬類の製造の作業又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する6年以上の経験を有すること。
 イ又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める経験を有すること。
 第81条の11の14第1項第2号に規定する区分に係る統括保安検査員に関する条件は、前号イ若しくはロ又は次のイからハまでのいずれか1に該当するものであること。
 丙種火薬類製造保安責任者免状の交付を受け、かつ、火薬類(令第16条第1項第1号に規定する製造所に係るものに限る。以下この号及び次項第2号において同じ。)の製造の作業又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する3年以上の経験を有すること。
 火薬類の製造の作業又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する6年以上の経験を有すること。
 イ又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める経験を有すること。
 第81条の11の14第1項第3号に規定する区分に係る統括保安検査員に関する条件は、第1号イ若しくはロ又は次のイからハまでのいずれか1に該当するものであること。
 甲種火薬類取扱保安責任者免状又は乙種火薬類取扱保安責任者免状の交付を受け、かつ、火薬庫に係る保安のための検査の実務に関する3年以上の経験を有すること。
 火薬庫に係る保安のための検査の実務に関する6年以上の経験を有すること。
 イ又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める経験を有すること。
2 法第45条の38第2項において準用する法第45条の25第2号の経済産業省令で定める条件のうち保安検査員に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
 第81条の11の14第1項第1号に規定する区分に係る保安検査員に関する条件は、火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する3年以上の経験を有すること。
 第81条の11の14第1項第2号に規定する区分に係る保安検査員に関する条件は、前号に規定する経験又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する3年以上の経験を有すること。
 第81条の11の14第1項第3号に規定する区分に係る保安検査員に関する条件は、第1号に規定する経験又は火薬庫に係る保安のための検査の実務に関する3年以上の経験を有すること。
(保安検査員の数等)
第81条の11の18 法第45条の38第2項において準用する法第45条の25第2号の経済産業省令で定める数は、統括保安検査員にあっては指定保安検査機関の指定の区分ごとにその職員1名とする。この場合において、統括保安検査員1名で保安検査を実施することができる第81条の11の14第1項各号に掲げる特定施設又は火薬庫を有する事業所の箇所数は、次の各号に掲げる事業所ごとに、それぞれ当該各号に掲げる数とする。
 第81条の11の14第1項第1号に掲げる特定施設を有する事業所 70箇所
 第81条の11の14第1項第2号に掲げる特定施設を有する事業所 150箇所
 第81条の11の14第1項第3号に掲げる火薬庫を有する事業所 150箇所
2 前項に規定するほか、指定保安検査機関(指定保安検査機関としての指定を受けようとする者を含む。以下この項において同じ。)は、一の統括保安検査員に2以上の第81条の11の14第1項各号に掲げる区分に係る特定施設又は火薬庫の統括保安検査員を兼務させることができる。この場合において、当該指定保安検査機関の統括保安検査員の数は、兼務させないときの統括保安検査員の数を下回ってはならない。
(指定保安検査機関に係る構成員の構成)
第81条の11の19 法第45条の38第2項において準用する法第45条の25第3号の経済産業省令で定める構成員は、第81条の11の7各号に掲げるものとする。
(その他の基準)
第81条の11の20 法第45条の38第2項において準用する法第45条の25第4号の経済産業省令で定める基準は、第81条の11の8の規定を準用する。この場合において、同条第2号及び第3号中「完成検査」とあるのは、「保安検査」と読み替えるものとする。
(指定保安検査機関に係る指定の更新)
第81条の11の21 法第45条の38第2項において準用する法第45条の26第1項の規定により、指定保安検査機関が指定の更新を受けようとする場合は、第81条の11の14から前条までの規定を準用する。
(指定保安検査機関に係る変更の届出)
第81条の11の22 法第45条の38第2項において準用する法第45条の28の規定により、事業所の所在地の変更の届出をしようとする指定保安検査機関は、様式第42の指定保安検査機関変更届を経済産業大臣に提出しなければならない。
(指定保安検査機関に係る業務規程の認可の申請等)
第81条の11の23 法第45条の38第2項において準用する法第45条の29第1項の規定により、業務規程の認可を受けようとする指定保安検査機関は、様式第43の指定保安検査機関業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第45条の38第2項において準用する法第45条の29第1項の規定により、業務規程の変更の認可を受けようとする指定保安検査機関は、様式第44の指定保安検査機関業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(指定保安検査機関の業務規程の記載事項)
第81条の11の24 法第45条の38第2項において準用する法第45条の29第2項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
 保安検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
 保安検査の業務を行う場所に関する事項
 保安検査を行おうとする特定施設又は火薬庫に応じた検査項目に係る検査の方法及びその結果の判定方法に関する事項
 保安検査に係る手数料の収納の方法に関する事項
 保安検査証の交付に関する事項
 統括保安検査員の選任及び解任に関する事項
 統括保安検査員及び保安検査員の配置並びに教育に関する事項
 保安検査を行った特定施設又は火薬庫に係る保安検査の申請書の保存に関する事項
 保安検査を行う際に携帯する身分証及びその携帯に関する事項
 保安検査の実施体制に関する事項
十一 保安検査に係る協力会社との関係、業務の区分、責任の所在等に関する事項
十二 保安検査の結果の報告の体制及び保安検査の記録を記載する報告書の様式に関する事項
十三 前各号に掲げるもののほか、保安検査の業務に関し必要な事項
(指定保安検査機関に係る業務の休廃止の届出)
第81条の11の25 法第45条の38第2項において準用する法第45条の30の規定により、保安検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとする指定保安検査機関は、様式第45の指定保安検査機関業務休廃止届を経済産業大臣に提出しなければならない。

第4節 帳簿等

(帳簿)
第81条の12 法第45条の18第1項の経済産業省令で定める事項は、合格者の氏名、生年月日及び受験番号とする。
2 法第45条の18第1項の帳簿は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
第81条の12の2 法第45条の35第1項の規定により、指定完成検査機関は、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、同条第2項の規定により、完成検査を実施した日から6年間保存しなければならない。
 完成検査を実施した製造施設又は火薬庫を有する事業所の名称及びその所在地
 完成検査を実施した製造施設又は火薬庫
 完成検査の記録(協力会社による項目については、協力会社名を含む。)
 完成検査の結果
 完成検査証の検査番号(交付年月日を含む。)
 完成検査を実施した年月日並びに統括完成検査員及び完成検査員の氏名
2 法第45条の38第2項において準用する法第45条の35第1項の規定により、指定保安検査機関は、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、同条第2項の規定により、保安検査を実施した日から6年間保存しなければならない。
 保安検査を実施した特定施設又は火薬庫を有する事業所の名称及びその所在地
 保安検査を実施した特定施設又は火薬庫
 保安検査の記録(協力会社による項目については、協力会社名を含む。)
 保安検査の結果
 保安検査証の検査番号(交付年月日を含む。)
 保安検査を実施した年月日並びに統括保安検査員及び保安検査員の氏名
(電磁的方法による保存)
第81条の12の3 前条第1項に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第45条の18第2項及び法第45条の35第2項(法第45条の38第2項において準用する場合を含む。)に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(立入検査の身分証明書)
第81条の13 法第45条の21第3項及び法第45条の37第2項(法第45条の38第2項において準用する場合を含む。)の証明書の様式は、様式第46とする。

第14章 雑則

(報告等)
第81条の14 次の表の第1欄に掲げる者は、第2欄に掲げる場合には、第3欄に掲げる報告書又は届出書を、第4欄に掲げる者に、第5欄に掲げる提出期限までに提出しなければならない。
第1欄 第2欄 第3欄 第4欄 第5欄
一 製造業者
毎年度 毎日製造した火薬類の種類ごとの数量を毎年度集計した報告書 製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長 年度終了後30日以内
二 製造業者
第2条第1項の火薬類製造営業許可申請書の記載事項、事業計画書の記載事項(製造する火薬類の種類及び説明、製造施設の構造、位置(製造所外の保安物件及び製造所内の他の施設との関係位置を含む。)、及び設備並びに製造方法を除く。)又は定款の写しについて変更があったとき 変更があった旨を記載した報告書 製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長 遅滞なく
三 製造業者
法第17条第1項ただし書の規定の適用を受けて無添加可塑性爆薬を譲り受け、又は譲り渡したとき その無添加可塑性爆薬の種類及び数量、譲受又は譲渡の年月日並びに譲受人又は譲渡人の住所、氏名及び法第17条第1項の該当事項を毎月集計した報告書 製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経て経済産業大臣 翌月20日
四 販売業者
毎年度 第11条第1項の記載事項を毎年度集計した報告書(競技用紙雷管又は法第17条第1項ただし書の規定の適用を受けて譲り受け、又は譲り渡した無添加可塑性爆薬に係るものを除く。) 販売所の所在地を管轄する都道府県知事 年度終了後30日以内
五 販売業者
第10条第1項の火薬類販売営業許可申請書の記載事項(販売する火薬類の種類を除く。)、事業計画書の記載事項又は定款の写しについて変更があったとき 変更があった旨を記載した報告書 販売所の所在地を管轄する都道府県知事 遅滞なく
六 販売業者
法第17条第1項ただし書の規定の適用を受けて無添加可塑性爆薬を譲り受け、又は譲り渡したとき その無添加可塑性爆薬の種類及び数量、譲受又は譲渡の年月日並びに譲受人又は譲渡人の住所、氏名及び法第17条第1項の該当事項を毎月集計した報告書 販売所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経て経済産業大臣 翌月20日
七 法第12条第1項の許可を受けた者
第13条第1項の火薬庫設置等許可申請書の記載事項(火薬庫所在地並びに火薬庫の種類及び棟数を除く。)に変更があったとき又は火薬庫工事設計明細書の記載事項のうち付近の状況若しくは保安物件との距離について変更があったとき 変更があった旨を記載した届出書 火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事 事前に又はその事実を知った場合においては遅滞なく
八 火薬庫の所有者又は占有者
毎年度 第33条第1項の記載事項を毎年度集計した報告書 火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事 年度終了後30日以内
九 火薬庫の所有者又は占有者
第13条第1項の火薬庫設置等許可申請書の記載事項(貯蔵火薬類の種類及びその最大貯蔵量を除く。)又は火薬庫工事設計明細書の記載事項(火薬庫の位置、構造及び設備を除く。)について変更があったとき 変更があった旨を記載した報告書 火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事 遅滞なく
十 法第24条第1項の許可を受けた者
第46条の許可申請書の記載事項(火薬類の種類及び数量、輸入の目的並びに輸入港名を除く。)に変更があったとき 変更があった旨を記載した届出書 陸揚地を管轄する都道府県知事 遅滞なく
十一 法第25条第1項の許可を受けた者
第48条第1項の許可申請書の記載事項(火薬類の種類及び数量、目的、場所、日時並びに危険予防の方法を除く。)又は火薬類消費計画書の記載事項に変更があったとき 変更があった旨を記載した届出書 消費地を管轄する都道府県知事 遅滞なく
十二 法第30条第2項の消費者
毎年度 第56条の5第1項の記載事項を毎年度集計した報告書(無添加可塑性爆薬(第19条第4項各号の一に該当する可塑性爆薬であって国の行政機関又は都道府県警察の職員が消費するものを除く。)に係るものを除く。) 消費地を管轄する都道府県知事 年度終了後30日以内
十三 法第30条第2項の消費者
無添加可塑性爆薬(第19条第4項各号の一に該当する可塑性爆薬であって国の行政機関又は都道府県警察の職員が消費するものを除く。)を消費したとき その無添加可塑性爆薬の種類及び数量並びに消費の年月日及び場所を毎月集計した報告書 消費地を管轄する産業保安監督部長を経て経済産業大臣 翌月20日
十四 法第27条第1項の許可を受けた者
第65条の許可申請書の記載事項(火薬類の種類及び数量、方法、場所、日時、指揮者並びに危険予防の方法を除く。)に変更があったとき 変更があった旨を記載した届出書 廃棄地を管轄する都道府県知事 遅滞なく
十五 法第21条第6号又は第7号の規定により、相続若しくは遺贈又は法人の合併若しくは分割により火薬類の所有権を取得した者
法第21条第6号又は第7号の規定により、相続若しくは遺贈又は法人の合併若しくは分割により火薬類の所有権を取得したとき 火薬類の所有権を取得した旨を記載した届出書 その住所地を管轄する都道府県知事(当該住所地が指定都市の区域内にある場合にあっては、当該住所地を管轄する指定都市の長) 遅滞なく
(都道府県知事等の報告)
第82条 都道府県知事は、法第52条第6項の規定により報告を行うときは、速やかに事態又は事故の発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置の状況その他参考となる事項について適当な方法により当該都道府県又は指定都市の区域を管轄する産業保安監督部長に報告するとともに、その詳細について、その発生した日から起算して20日以内に、様式第47の事故等報告書を当該産業保安監督部長に提出しなければならない。
2 都道府県知事は、令第16条第3項の規定により報告を行うときは、速やかに様式第47の2の報告徴収等結果報告書を当該都道府県の区域を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
(心身の障害による火薬類の取扱者の制限に係る判定方法)
第83条 令第5条第2項の経済産業省令で定める方法は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
 医師の診断書
 健康診断及び心身の健康に関する相談
 適性検査
 面接その他の認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができるかどうかを判定する方法
2 製造業者、販売業者、火薬庫の所有者又は占有者及び法第30条第2項の消費者は、前項第1号に掲げる方法に加え、同項第2号から第4号までに掲げるいずれかの方法により行うものとする。
(危険の少ない取扱いの指定)
第84条 法第23条第3項の規定により18才未満の者が行い、又は18才未満の者に行わせることができる危険の少ない取扱いは、次の各号に掲げるものとする。
 火薬または爆薬の製造作業のうち、次に掲げるもの
 火薬または爆薬の手てん薬作業および包装作業
 推進薬のレストリクター付け作業
 無煙火薬または推進薬の検査作業
 煙火(がん具煙火を除く。)の製造作業のうち、次に掲げるもの
 外殻準備作業
 外殻はり付け作業
 完成したものの外部仕上げ作業
 仕掛煙火の焔管取り付け作業(導火取り付け作業を除く。)
 塩素酸塩または赤燐を含有しない火薬のてん薬作業
 乾状の火薬、爆薬、火薬もしくは爆薬の露出している半成品、引き玉または外殻はり付け前の煙火以外のものの運搬作業
 包装作業
 競技用紙雷管または信号焔管の消費
 模型ロケットに用いられる火薬類(第1条の5第7号及び第8号の規定により定められるがん具煙火を除く。)の消費
 がん具煙火の製造作業以外の取扱い
 がん具煙火の製造作業のうち、次に掲げるもの
 塩素酸塩または赤燐を含有しない火薬のみを使用して行なう紙より作業およびてん薬作業
 湿状の火薬のみを使用して行なう造粒作業および塗薬作業
 湿状の爆薬を使用して行なう第1条の5第1号ヘ(2)に掲げるがん具煙火の紙巻き作業
 乾状の火薬、爆薬、火薬もしくは爆薬が露出している半成品または引き玉以外のものの運搬作業
 塩素酸塩または赤燐を含有しない火薬のみを使用したものの乾燥作業
 火薬または爆薬の露出していないものの仕上げ作業および外装作業
 包装作業および組合せ作業
 煙火以外の火工品の製造作業のうち、次に掲げるもの以外のもの
 原料爆薬の計量作業、圧さく作業および溶てん作業
 導爆線の圧延作業および含薬作業
 工業雷管の掃除作業
 弾薬の製造作業
 導火線以外のものの収函作業
 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第6条第1項の許可を受けた者が当該許可に係る国際競技に用いる銃砲に使用する火薬類の取扱い
 特定手筒煙火の消費(16歳以上の者が、経済産業大臣が定める基準により行うものに限る。)
第85条 削除
第86条 削除
(危険時の措置)
第87条 法第39条第1項に規定する応急の措置は、火薬庫に関しては第1号から第3号までに掲げるものとし、火薬類に関しては第4号に掲げるものとする。
 貯蔵火薬類を安全地域に移す余裕のある場合には、これを移し、かつ、見張人をつけること。
 通路が危険であるかまたは搬送の余裕がない場合には、火薬類を水中に沈める等安全な措置を講ずること。
 前2号に規定する措置によらない場合には、火薬庫の入口、窓等を目塗土で完全に密閉し、木部には防火の措置を講じ、かつ、必要に応じて附近の住民に避難するよう警告すること。
 吸湿、変質、不発、半爆等のために著しく原性能もしくは原形を失った火薬類または著しく安定度に異常を呈した火薬類は、廃棄すること。
(収去証)
第88条 経済産業大臣又は産業保安監督部長は、法第43条第1項の規定により職員が火薬類を収去するときは、被収去者に様式第48の収去証を交付しなければならない。
(身分を示す証票)
第89条 法第43条第4項の規定による経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長がその職員に携帯させる証票は、様式第49とする。
(液体酸素爆薬の特則)
第90条 液体酸素爆薬の製造営業の許可を申請する場合には、第2条第1項の添附書類を省略することができる。
2 第4条から第6条まで、第68条第1項および第70条の火薬類または爆薬には、液体酸素爆薬は含まれないものとする。
(譲受の許可申請の特則)
第90条の2 譲受及び消費の許可をする都道府県知事が同一である場合において、消費の許可とあわせて譲受の許可を受けようとする者は、様式第50の火薬類譲受・消費許可申請書に火薬類消費計画書を添えて、当該都道府県知事に提出することができる。
(がん具煙火の適用除外)
第91条 法第51条第5項の規定による適用除外の数量は、適用を除外される各規定ごとに次に定めるところによるものとする。
 法第3条および第4条の規定については、1日につき2キログラム以下の硝酸塩を主とする火薬(塩素酸塩または赤燐を含有しないものに限る。)を使用して第1条の5第1号イ(2)、(3)または(6)に掲げるがん具煙火を製造する者
 法第11条第2項および第3項、第38条ならびに第46条第1項第2号の規定については、原料をなす火薬または爆薬の数量が25キログラム以下のがん具煙火(第1条の5第1号ヘ(2)に掲げるものを除く。)または原料をなす爆薬の数量が5キログラム以下の第1条の5第1号ヘ(2)に掲げるがん具煙火の数量
 法第13条の規定については、1日につき25キログラム以下の火薬または5キログラム以下の爆薬を使用してがん具煙火を製造する製造業者
 法第29条の規定については、1日につき5キログラム以下の火薬または1キログラム以下の爆薬を使用してがん具煙火を製造する製造業者
 法第30条第2項の規定については、1箇月につき原料をなす火薬または爆薬の数量が10トン以下のがん具煙火のみを貯蔵する火薬庫の所有者または占有者
 法第35条および第35条の2の規定については、第4号の製造業者の製造施設
(条例等に係る適用除外)
第92条 第64条及び第89条(都道府県知事又は指定都市の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県又は指定都市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

附則

(施行期日)
1 この省令は、昭和25年11月3日から施行する。
(他の命令の改廃)
2 銃砲火薬類取締法施行細則(明治44年内務省令第2号)および煙火原料用火薬、爆薬及煙火製造作業主任者資格試験に関する件(大正13年内務省令第23号)は、廃止する。
3 第19条第4項の規定は、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第2条第1項に規定する自衛隊が火薬類を貯蔵する場合については、平成32年12月18日までの間は、適用しない。
附則 (昭和27年7月29日通商産業省令第50号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第69条第1項および第2項の規定は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。
附則 (昭和28年8月5日通商産業省令第37号)
この省令は、火薬類取締法の一部を改正する法律(昭和28年法律第56号)の施行の日(昭和28年8月8日)から施行する。
附則 (昭和29年6月1日通商産業省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年8月17日通商産業省令第38号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第30条ならびに第69条第1項および第2項の改正規定は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。
2 この省令施行の際現に法第12条第1項の許可を受けて設置されている火薬庫については、改正後の第17条第1項第2号および第4号の規定の適用に関しては、この省令施行の日から1年間は、なお従前の例によることができる。
3 この省令施行の際現に法第12条第1項の許可を受けて設置されている火薬庫については、第23条第4項および第26条第1項第4号の改正規定は、この省令施行の日から1年間は、適用しない。
附則 (昭和35年2月5日通商産業省令第5号)
1 この省令は、昭和35年2月10日から施行する。
2 この省令施行の際現に法第3条の許可を受けている煙火等の製造所については、改正後の第4条第1項第7号から第9号まで、第23号の2または第24号の3の規定の適用に関しては、この省令施行の日から6月間は、なお従前の例によることができる。
3 この省令施行の際現に法第12条第1項の許可を受けている煙火火薬庫については、改正後の第28条第1号または第4号の規定の適用に関しては、この省令施行の日から6月間、改正後の第28条の規定によりよるべきものとされた第24条第8号または第28条第3号の規定の適用に関しては、この省令施行の日から2月間は、なお従前の例によることができる。
4 この省令施行の際現に法第12条第1項の許可を受けているコンクリートブロック造(補強コンクリートブロック造を除く。)、石造または土造の煙火火薬庫であって、この省令施行の日から6月を経過した日において現に土堤または屋頂以上の高さの簡易土堤もしくは防爆壁で囲んでいるものについては、改正後の第28条第1号の規定の適用に関しては、その日以後においても、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和35年12月1日通商産業省令第124号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、火薬類取締法の一部を改正する法律(昭和35年法律第140号)の施行の日(昭和36年2月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令施行の際現にある製造所については、改正後の第4条第1項第4号の規定の適用に関してはこの省令施行の日から1年間(煙火等の製造所については6月間、北海道、青森県、岩手県、秋田県、山形県または新潟県(以下「積雪地」という。)にある製造所(煙火等の製造所を除く。)については1年6月間)、改正後の第4条第1項第4号の2の規定の適用に関しては、この省令施行の日から6月間は、なお従前の例によることができる。
3 がん具煙火またはがん具煙火貯蔵庫については、改正後の第16条第2号、第23条第1項、第4項および第6項ならびに第29条の規定は、この省令施行の日から1年間は、適用しない。
4 この省令施行の際現にある3級火薬庫については、改正後の第19条第2項、第20条第2項および第3項ならびに第27条の規定の適用に関しては、この省令施行の日から1年間(積雪地にある3級火薬庫については、1年6月間)は、なお従前の例によることができる。
5 改正後の第23条の規定の適用に関しては、この省令施行の際現にある1級火薬庫、2級火薬庫または実包火薬庫については、この省令施行の日から1年間(積雪地にあるこれらの火薬庫については、1年6月間)、この省令施行の際現にある煙火火薬庫についてはこの省令施行の日から6月間は、なお従前の例によることができる。
6 第15条の規定にかかわらず、販売業者は、昭和55年12月31日までの間は、販売のために旧銃砲火薬類取締法施行規則(明治44年勅令第16号)第32条第1項の許可を受け、かつ、その基準を維持して設置されている倉庫には、爆薬10キログラム以下、昭和36年1月31日現在において許可を受け、かつ、その基準を維持して設置されている3級火薬庫であって、改正後の第27条の規定に適合しなくなったものには爆薬15キログラム以下を貯蔵することができる。この場合には、第1条の6第1項の規定を適用する。
7 この省令施行の際現に許可を受けている製造業者または販売業者は、この省令施行の日から15日以内に、保安教育計画の認可申請をしなければならない。
8 この省令施行の際現に許可を受けている製造業者または現に許可を受けて設置されている火薬庫の所有者もしくは占有者は、この省令施行の日から15日以内に、定期自主検査計画を届け出なければならない。
9 この省令の施行により、この省令施行の日において新らたに製造副保安責任者、取扱保安責任者、取扱副保安責任者または製造保安責任者もしくは取扱保安責任者の代理者を選任しなければならなくなった製造業者、火薬庫の所有者もしくは占有者または消費者は、この省令施行の日から15日以内に、これらの者の選任届を提出しなければならない。
10 火薬類製造営業許可申請書その他の書類の様式については、別表の改正規定にかかわらず、この省令施行の日から3月間は、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和39年2月1日通商産業省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年11月2日通商産業省令第114号)
1 この省令は、昭和39年11月10日から施行する。
2 この省令施行の際現に許可を受けている製造業者の製造方法の技術上の基準については、改正後の第5条第1項第21号の規定の適用に関しては、この省令施行の日から2月間は、なお従前の例によることができる。
3 この省令施行の際現にある煙火火薬庫については、改正後の第28条の規定の適用に関しては、この省令施行の日から6月間は、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和40年10月9日通商産業省令第117号)
1 この省令は、昭和40年10月15日から施行する。ただし、第1条の5第1号ヘ(1)の改正規定は、公布の日から起算して11月を経過した日から施行する。
2 この省令(附則第1項ただし書に規定する部分を除く。以下同じ。)施行の際現にある煙火等の製造所については、改正後の第4条第1項第9号の規定の適用に関しては、この省令の施行の日から3月間は、なお従前の例による。
附則 (昭和41年4月26日通商産業省令第44号)
1 この省令は、昭和41年5月10日から施行する。
2 この省令施行の際現に許可を受けている製造業者の製造施設の技術上の基準については、改正後の第4条第1項第1号および第22号の2から第22号の5までの規定の適用に関しては、この省令施行の日から3月間は、なお従前の例によることができる。
3 この省令施行の際現に許可を受けている製造業者の製造方法の技術上の基準については、改正後の第5条第1項第28号および第30号の規定の適用に関しては、この省令施行の日から1月間は、なお従前の例によることができる。
4 この省令施行の際現にある2級火薬庫については、改正後の第26条の規定の適用に関しては、この省令施行の日から6月間は、なお従前の例によることができる。
5 この省令施行の際現にある煙火火薬庫については、改正後の第28条第1項の規定の適用については、この省令施行の日から2月間は、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和42年4月25日通商産業省令第45号)
1 この省令は、昭和42年5月1日から施行する。
2 この省令施行の際現に許可を受けている製造業者の製造施設の技術上の基準については、改正後の第4条第1項第7号の2の規定の適用に関しては、この省令施行の日から3月間は、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和42年11月13日通商産業省令第151号)
1 この省令は、昭和42年11月20日から施行する。ただし、第16条第3号の改正規定は、昭和43年2月20日から施行する。
2 改正後の第15条の表(2)の規定により貯蔵する煙火については、昭和43年2月19日までの間は、第16条第3号の規定は、適用しない。
3 この省令の施行の際現にある1級火薬庫、2級火薬庫または3級火薬庫については、改正後の第21条第1項および第24条第15号の規定の適用に関しては、この省令の施行の日から1年間は、なお従前の例によることができる。
4 この省令の施行の際現にある1級火薬庫、3級火薬庫または実包火薬庫については、改正後の第24条第4号または第25条第4号の規定の適用に関しては、この省令の施行の日から6月間は、なお従前の例によることができる。
5 この省令の施行の際現にある2級火薬庫については、改正後の第26条第1項第1号の2の規定の適用に関しては、この省令の施行の日から6月間は、なお従前の例によることができる。
6 この省令の施行の際現にある火薬類取扱所については、改正後の第51条第2項第2号の規定の適用に関しては、この省令の施行の日から3月間は、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和44年12月1日通商産業省令第105号)
この省令は、昭和45年2月1日から施行する。
附則 (昭和46年9月1日通商産業省令第97号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条の2第3号の改正規定は、昭和46年12月1日から、別表第23の改正規定は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に第15条の表(5)の規定により貯蔵する実包および空包(建設用びょう打ち銃用空包を除く。)については、改正後の第15条の表(5)の規定の適用に関しては、昭和46年11月30日までの間は、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行の際現に第15条の表(2)の規定により火薬類を貯蔵する施設については、改正後の第16条第3号の規定の適用に関しては、昭和47年2月29日までの間は、なお従前の例によることができる。
4 この省令の施行の際現に第15条の表(1)の規定により貯蔵する火薬類については、第16条第4号の規定の適用に関しては、昭和47年5月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
5 この省令の施行の際現に第15条の表(5)の規定により貯蔵する火薬類については、第16条第5号の規定の適用に関しては、昭和47年5月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
6 この省令の施行の際現にある1級、2級および3級火薬庫については、改正後の第21条第1号の2ならびに第24条第15号および第16号の規定の適用に関しては、昭和47年5月31日までは、なお従前の例によることができる。
7 この省令の施行の際現にある実包火薬庫については、改正後の第21条第1号の2および第24条第16号の規定の適用に関しては、昭和47年5月31日までは、なお従前の例によることができる。
8 この省令の施行の際現にある2級火薬庫については、改正後の第26条第1項第1号の2の規定の適用に関しては、昭和47年5月31日までは、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和48年11月15日通商産業省令第120号)
1 この省令は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条の6の改正規定、第2条第1項の改正規定、第9条の改正規定、第37条の改正規定、第49条の改正規定及び第67条第1項の改正規定 公布の日
 第74条の改正規定 昭和49年4月1日
 第68条第1項の改正規定、第69条の改正規定及び第70条の改正規定 公布の日から起算して1年を経過した日
2 この省令(前項各号に掲げる改正規定を除く。以下同じ。)の施行の際現に火薬類取締法(以下「法」という。)第3条の許可を受けている製造業者の製造施設については、この省令の施行の日から6月間は、改正後の火薬類取締法施行規則(以下「新規則」という。)第4条第1項第22号の6及び第24号の4の規定は、適用しない。
3 この省令の施行の際現に法第3条の許可を受けている製造業者は、この省令の施行の日から6月間は、新規則第5条第1項第10号の2及び第27号の規定にかかわらず、なお従前の製造方法により火薬類の製造を行なうことができる。
4 この省令の施行の際現に法第12条第1項の許可を受けて設置されているがん具煙火貯蔵庫であって保安物件の方向に対して防火壁が設けられているものに係る保安距離については、この省令の施行の日から3月間は、新規則第23条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この省令の施行の際現に法第12条第1項の許可を受けて設置されている2級火薬庫の構造については、この省令の施行の日から9月間は、新規則第26条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和49年6月20日通商産業省令第41号)
この省令は、昭和49年6月20日から施行する。ただし、第1条の5第1号ヘ及び第49条第4号の改正規定は、昭和50年12月20日から施行する。
附則 (昭和50年1月9日通商産業省令第1号)
1 この省令は、昭和50年3月1日から施行する。ただし、第21条第1項第1号の2の改正規定は、昭和50年9月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に第15条の表(1)又は(2)の規定により貯蔵する火薬類については、改正後の火薬類取締法施行規則(以下「新規則」という。)第16条第3号及び第4号の規定の適用に関しては、昭和50年8月31日までは、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行の際現に火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第12条第1項の許可を受けて設置されている1級火薬庫、2級火薬庫、3級火薬庫及び実包火薬庫については、新規則第24条第16号(第24条の2から第27条まで及び第27条の4において準用する場合を含む。)の規定の適用に関しては、昭和50年8月31日までは、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和51年8月28日通商産業省令第54号)
この省令は、昭和51年9月1日から施行する。
附則 (昭和54年8月2日通商産業省令第56号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年8月2日通商産業省令第57号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年9月10日通商産業省令第66号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年5月22日通商産業省令第29号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に都道府県知事に対してされている改正前の第78条の規定による受験手続については、改正後の同条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和58年12月1日通商産業省令第88号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年6月8日通商産業省令第22号)
この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (昭和61年9月30日通商産業省令第47号)
この省令は、昭和61年10月1日から施行する。
附則 (昭和61年12月4日通商産業省令第82号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第79条の改正規定及び別表第16の次に1表を加える改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成元年8月29日通商産業省令第58号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年7月7日通商産業省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年9月25日通商産業省令第43号)
この省令は、平成2年10月1日から施行する。
附則 (平成3年2月5日通商産業省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年10月15日通商産業省令第64号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年12月15日通商産業省令第93号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年7月27日通商産業省令第58号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の火薬類取締法施行規則、容器保安規則、冷凍保安規則、液化石油ガス保安規則、一般高圧ガス保安規則、高圧ガス保安管理員等規則、コンビナート等保安規則並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の規定の適用に関しては、平成7年3月31日までは、なお従前の例によることができる。
附則 (平成7年10月6日通商産業省令第76号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年3月29日通商産業省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年3月27日通商産業省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第7条から第10条まで及び第12条から第15条までの規定は、平成9年4月2日から施行する。
附則 (平成9年5月2日通商産業省令第86号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年9月26日通商産業省令第110号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第15条の表の改正規定及び第19条に1項を加える改正規定は、平成12年9月26日から施行する。
2 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第2条第1項に規定する自衛隊が火薬類を貯蔵する場合にあっては、この省令による改正後の火薬類取締法施行規則第19条第4項の規定は、平成24年9月25日までは、適用しない。
附則 (平成10年3月26日通商産業省令第21号)
1 この省令は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第4条の2及び第5条の2の改正規定は、平成10年10月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に火薬類取締法第3条の許可を受けている製造業者は、この省令の施行の日から1年間は、改正後の火薬類取締法施行規則第5条第1項第20号の規定にかかわらず、なお、従前の例によることができる。
附則 (平成11年5月26日通商産業省令第60号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年6月3日通商産業省令第61号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月28日通商産業省令第45号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月30日通商産業省令第52号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の火薬類取締法施行規則(以下「新規則」という。)第67条の2の保安教育計画の認可の申請は、この省令の施行前においても、新規則第67条の2から第67条の6までの規定の例により行うことができる。
附則 (平成12年4月28日通商産業省令第100号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年7月4日通商産業省令第135号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第3を加える改正規定(第3項に係る部分に限る。)は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に前回の保安検査証の交付を受けた日(保安検査を受けたことのない特定施設又は火薬庫にあっては、完成検査証の交付を受けた日)から11月を経過した特定施設又は火薬庫については、この省令の施行の日から1月間は、改正後の火薬類取締法施行規則第44条の2第3項の規定は、適用しない。
附則 (平成12年8月1日通商産業省令第142号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定(第3項に係る部分に限る。)は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年11月20日通商産業省令第341号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年11月20日通商産業省令第342号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年1月18日経済産業省令第5号)
(施行期日)
1 この省令は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第1条の6第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にある無煙火薬の火薬類一時置場については、改正後の火薬類取締法施行規則第1条の6第1項の規定の適用に関しては、平成13年3月31日までは、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行の際現にある無煙火薬の火薬類一時置場については、この省令の施行の日から3月間は、改正後の火薬類取締法施行規則第4条第1項第9号の3の規定は、適用しない。
附則 (平成13年3月29日経済産業省令第99号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成13年3月30日経済産業省令第121号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年1月31日経済産業省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第96条を第97条とし、第95条の次に次の1条を加える改正規定(第96条第5項第2号に係る部分に限る。)は、平成14年3月1日から施行する。
附則 (平成14年11月12日経済産業省令第112号)
この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(平成14年法律第43号)の一部の施行の日(平成14年11月14日)から施行する。
附則 (平成15年3月31日経済産業省令第42号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月31日経済産業省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第17条中経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則第18条及び第19条の改正規定並びに様式第14から様式第19までの改正規定は、平成15年7月31日から施行する。
附則 (平成15年7月25日経済産業省令第86号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月1日経済産業省令第26号)
この省令は、公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成16年3月1日)から施行する。
附則 (平成16年3月31日経済産業省令第52号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第67条の4の改正規定は、平成16年10月1日から施行し、第74条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)第3条の許可を受けている製造業者の製造施設の技術上の基準については、改正後の第4条第1項第5号の2の規定の適用に関しては、平成19年4月1日から施行する。ただし、製造所内に爆発の危険のある危険工室等がない場合、爆発の危険のある危険工室等と原料薬品貯蔵所との間に当該爆発の危険のある危険工室等から他の危険工室等に対して必要な第4条第1項第4号の2で定める保安間隔以上の距離を確保した場合又は原料薬品貯蔵所の周囲のうち爆発の危険のある危険工室等に面した方向に第31条の3に規定する経済産業大臣が告示で定める基準に従って防爆壁を設置した場合のいずれかの措置を講じた場合に限り、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行の際現に法第3条の許可を受けている製造業者の製造施設の技術上の基準については、改正後の第4条第1項第22号の5の2の規定の適用に関しては、平成16年9月30日までは、なお従前の例によることができる。
4 この省令の施行の際現に法第3条の許可を受けている製造業者の製造方法の技術上の基準については、改正後の第5条第1項第34号の規定の適用に関しては、平成16年9月30日までは、なお従前の例によることができる。
附則 (平成16年3月31日経済産業省令第55号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月4日経済産業省令第14号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年3月11日経済産業省令第21号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年6月6日経済産業省令第63号)
この省令は、平成17年6月6日から施行する。
附則 (平成17年9月1日経済産業省令第86号)
この省令は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日(平成17年9月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日経済産業省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項に1号を加える改正規定中同項第35号ヘに係る部分及び第84条に1号を加える改正規定は、平成18年7月1日から施行する。
附則 (平成18年4月28日経済産業省令第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成19年3月22日経済産業省令第10号)
この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第329号)の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
附則 (平成19年10月24日経済産業省令第70号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年2月8日経済産業省令第8号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年1月1日から施行する。ただし、第2条第1項、第56条の2第5項及び第81条の8第1号の改正規定並びに附則第2条の規定は、公布の日から施行する。
(助教授の在職に関する経過措置)
第2条 学校教育法の一部を改正する法律(平成17年法律第83号)の規定による改正前の学校教育法(昭和22年法律第26号)における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
附則 (平成20年12月1日経済産業省令第82号)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成21年11月27日経済産業省令第65号)
1 この省令は、平成21年12月4日から施行する。
2 この省令の施行の際現に火薬類取締法第12条第1項の許可を受けて設置されている煙火火薬庫については、この省令による改正後の火薬類取締法施行規則第20条第2項の規定の適用に関しては、この省令の施行の日から1年間は、なお従前の例によることができる。
附則 (平成24年5月22日経済産業省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年2月13日経済産業省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年4月25日経済産業省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年12月26日経済産業省令第65号)
この省令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成25年12月27日)から施行する。
附則 (平成27年7月6日経済産業省令第53号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年4月1日経済産業省令第65号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年1月25日経済産業省令第4号)
(施行期日)
1 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の火薬類取締法施行規則(次項において「旧規則」という。)第15条第1項の表(1)から(7)までに掲げる都道府県知事が指示する安全な場所に貯蔵する者で、当該場所が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にあるものは、この省令による改正後の火薬類取締法施行規則(次項において「新規則」という。)第15条第1項の表(1)から(7)までに掲げる指定都市の長が指示する安全な場所に貯蔵する者とみなす。
3 この省令の施行前に旧規則第81条の14の規定により都道府県知事に対し提出をしなければならない事項についてその提出がされていないもので、この省令の施行の日以後新規則第81条の14の規定により指定都市の長に対して行うべきこととなるものは、この省令の施行の日以後においては、当該指定都市の長に対して提出をしなければならない事項についてその提出がされていないものとみなす。
別表第1(第44条第1項関係)
検査項目 完成検査の方法
1 製造設備が定置式製造設備であって、火薬類の製造作業を行う製造施設の場合
一 第4条第1項第1号の標識、掲示板、危険区域、境界さく及び警戒札等
一 製造所の標識、掲示板、境界さく及び警戒札の設置等の措置の状況並びに危険区域の設定の状況を、目視及び図面により検査する。
二 第4条第1項第2号の危険区域の施設の設置制限
二 危険区域に設置した施設の種類を、目視により検査する。
三 第4条第1項第3号の防火のための空地
三 森林内に設けた境界さく沿いの防火のための空地の幅を、巻き尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の幅を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
四 第4条第1項第4号の危険工室等の保安距離
四 危険工室等から製造所以外の保安物件までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
五 第4条第1項第4号の2の危険工室等の保安間隔
五 危険工室等から製造所内の他の施設までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。なお、放爆式構造又は準放爆式構造の危険工室等を互いに連接している場合であって、既定の距離を確保できないものについては、当該工室の構造等を、目視、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。
六 第4条第1項第5号の危険区域内のボイラー室及び煙突
六 危険区域内に設けたボイラーの燃料の種類を、記録により検査する。
六の2 第4条第1項第5号の2の危険区域内の原料薬品貯蔵所
六の2 危険区域内に設けた原料薬品貯蔵所に貯蔵する火薬類の原料となる薬品の種類を、記録により検査する。
七 第4条第1項第6号の爆発の危険のある工室の構造及び建築材料
七 爆発の危険のある工室について、設置の状況、火焔に対して抵抗性を有する構造及び建築材料の種類を、目視及び図面により検査する。ただし、放爆式構造又は準放爆式構造の場合であって、既定の建築材料を使用しないものについては、当該工室の構造等を、目視、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。
八 第4条第1項第7号の煙火等の製造所以外の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場の土堤及び防爆壁
八 煙火等の製造所以外の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場に設けた土堤の構造等を、別表第2第15項各号に掲げる完成検査の方法により検査する。ただし、放爆式構造又は準放爆式構造の危険工室等を互いに連接している場合であって、土堤に替えて防爆壁を設けたものについては、当該工室の構造等を、目視及び図面により検査し、及び当該防爆壁の構造等を、別表第2第17項各号に掲げる完成検査の方法により検査する。なお、実包、空包若しくは推進的爆発の用途に供せられる火薬であってロケットの推進に用いられるものを保管する火薬類一時置場の場合であって、土堤を省略したものについては、当該火薬類一時置場の構造等を、別表第2第11項各号に掲げる完成検査の方法により検査し、導火線を保管する火薬類一時置場の場合であって、土堤を省略したものについては、当該火薬類一時置場の構造等を、別表第2第13項各号に掲げる完成検査の方法により検査し、及び放爆式構造又は準放爆式構造の工室の場合であって、放爆面以外の方向の土堤等を省略したものについては、当該工室の構造等を、目視及び図面により検査する。
九 第4条第1項第7号の2の煙火等の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場に設ける土堤、簡易土堤、防爆壁又は防火壁の設置その他延焼を遮断する措置
九 煙火等の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場に設けた土堤、簡易土堤又は防爆壁(以下「土堤等」という。)の構造等を、別表第2第15項から第17項に掲げる完成検査の方法により検査する。ただし、がん具煙火貯蔵庫に貯蔵することができるがん具煙火を貯蔵する火薬類一時置場の場合であって、土堤等を省略したものについては、当該火薬類一時置場の構造等を、別表第2第13項各号に掲げる完成検査の方法により検査し、放爆式構造又は準放爆式構造の危険工室等を互いに連接している場合であって、放爆面以外の方向の土堤等を省略したものについては、当該工室の構造等を、目視及び図面により検査し、及び土堤等を省略した場合であって、防火壁の設置その他延焼を遮断する措置を講じているものについては、当該防火壁の構造等を、目視及び図面により検査する。
十 第4条第1項第7号の3の避雷装置
十 危険工室及び火薬又は爆薬の停滞量(火工品にあってはその原料をなす火薬又は爆薬の停滞量)が100キログラムを超える火薬類一時置場に設けた避雷装置の構造等を、別表第2第14項に掲げる完成検査の方法により検査する。ただし、煙火等の製造所における危険工室及びがん具煙火貯蔵庫に貯蔵することができるがん具煙火並びに導火線を保管する火薬類一時置場の場合であって、避雷装置を設置していないものについては、当該火薬類一時置場の構造等を、別表第2第13項各号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
十一 第4条第1項第8号の発火の危険のある工室の耐火性構造
十一 発火の危険のある工室の設置の状況及び耐火性構造を、目視及び図面により検査する。
十二 第4条第1項第9号の発火の危険のある工室と他の施設との間への防火壁の設置その他延焼を遮断する措置
十二 発火の危険のある工室と他の施設との間への防火壁の設置その他の延焼を遮断する措置の状況を、目視及び図面により検査する。
十三 第4条第1項第9号の2の発火の危険のある設備の消火設備
十三 危険工室の発火の危険のある設備の消火設備の設置の状況を、目視及び図面により検査し、及び当該消火設備の性能を、作動試験又はその記録により検査する。
十三の2 第4条第1項第9号の3のスプリンクラー設備
十三の2 無煙火薬を存置する火薬類一時置場に設けたスプリンクラー設備の設置の状況を、目視、図面及び測定器具を用いた測定により検査し、かつ、当該スプリンクラー設備の性能を、作動試験又はその記録により検査する。
十四 第4条第1項第10号の危険工室の付近の消火の設備
十四 危険工室の付近の消火の設備の有無を、目視により検査する。
十五 第4条第1項第11号の危険工室の窓、出口及び扉
十五 危険工室に設けた窓及び出口の設置の状況、構造、当該扉の金具の材質並びに窓ガラスの不透明性を、目視及び図面により検査する。
十五の2 第4条第1項第11号の2の暗幕その他の遮光のための設備
十五の2 無煙火薬を存置する火薬類一時置場に設けた窓の暗幕その他の遮光のための設備の設置の状況を、目視により検査する。
十六 第4条第1項第12号の危険工室の内面
十六 危険工室の内面について、土砂類のはく落及び飛散を防ぎ、かつ、床面に鉄類を表さない構造となっていることを、目視により検査する。
十七 第4条第1項第13号の危険工室の床面
十七 危険工室の床面の材料の種類及び火薬類の浸透又はその粉末が侵入しないような措置の状況を、目視により検査する。
十八 第4条第1項第14号の危険工室内の原動機及び温湿度調整装置据付け制限
十八 危険工室内に据付けた原動機及び温湿度調整装置の爆発又は発火を起こすおそれのない措置の状況を、目視により検査する。
十八の2 第4条第1項第14号の2の温湿度記録計及び温湿度調整装置
十八の2 無煙火薬を存置する火薬類一時置場に設けた温湿度記録計の床面からの高さを、巻き尺その他の測定器具を用いた測定により検査し、かつ、温湿度調整装置が防爆性能を有する構造となっていることを、目視及び図面により検査する。
十九 第4条第1項第15号の危険工室内の機械、器具又は容器
十九 危険工室内に据付け又は備え付けた機械、器具又は容器について、鉄と鉄との摩擦がなく、摩擦部には滑剤を塗布し、かつ、動揺、脱落、腐しょく又は火薬類の粉末の付着若しくは侵入を防ぐ構造となっていることを、目視により検査する。
二十 第4条第1項第16号の危険工室内の暖房装置
二十 危険工室内の暖房装置の熱源の種類、設置の状況及びその熱面に火薬類の粉末又は塵あいの付着を避ける措置の状況を、目視により検査する。
二十一 第4条第1項第17号の危険工室内の高熱源を使用するパラフィン槽に付けられた安全装置
二十一 危険工室内の高熱源を使用するパラフィン槽に付けられた安全装置の取付け状況を目視により検査し、及び当該安全装置の機能を、作動試験又はその記録により検査する。
二十二 第4条第1項第18号の危険工室又は火薬類一時置場の照明設備
二十二 危険工室又は火薬類一時置場に設けられた照明設備の漏電、可燃性ガス、粉じん等に対する安全な防護装置、電灯及び電気配線の設置の状況を、目視により検査する。
二十三 第4条第1項第19号の危険工室内の機械設備又は乾燥装置の金属部の接地
二十三 危険工室内の機械設備又は乾燥装置の金属部の接地の状況を、接地抵抗測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。
二十四 第4条第1項第20号の危険工室等の掲示板
二十四 危険工室等の掲示板の設置の状況及び記載内容を、目視により検査する。
二十五 第4条第1項第21号の普通木造建築物の耐火的措置
二十五 危険工室に面して設置された普通木造建築物の耐火的措置の状況を、目視により検査する。
二十六 第4条第1項第22号の火薬類の飛散するおそれのある工室の天井及び内壁
二十六 火薬類の飛散するおそれのある工室の天井及び内壁について、隙間がなく、かつ、水洗に耐え表面を滑らかにする措置の状況を、目視により検査する。
二十七 第4条第1項第22号の2の火薬類及びその原料の粉じんが飛散するおそれのある設備の粉じんの飛散を防ぐ措置
二十七 火薬類及びその原料の粉じんの飛散するおそれのある設備の粉じんの飛散を防ぐ措置の状況を、目視により検査する。
二十八 第4条第1項第22号の3の硝化設備等の温度測定装置
二十八 硝化設備、乾燥設備その他特に温度の変化が起こる設備の温度測定装置の設置状況を、目視により検査し、及び当該温度測定装置の精度を、温度測定装置精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。
二十九 第4条第1項第22号の4の加圧装置の安全装置
二十九 火薬類を加圧する設備の安全装置の設置の状況を、目視により検査し、及び当該安全装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
三十 第4条第1項第22号の5の静電気を発生し、爆発又は発火するおそれのある設備の静電気を除去する措置
三十 火薬類の製造中に静電気を発生し、爆発又は発火するおそれのある設備の静電気を除去する措置の状況を、目視及び記録により検査する。
三十の2 第4条第1項第22号の5の2の雷薬又は滝剤の配合及びてん薬を行う危険工室の床及び作業台の導電性マットの敷設並びに接地
三十の2 雷薬又は滝剤の配合及びてん薬を行う危険工室の床及び作業台の導電性マットの敷設並びに接地の状況を、目視及び記録により検査する。
三十一 第4条第1項第22号の6の静電気により爆発又は発火するおそれのある火薬類を取り扱う危険工室等における身体に帯電した静電気除去設備
三十一 静電気により爆発又は発火のおそれのある火薬類を取り扱う危険工室等における身体に帯電した静電気を除去する設備の設置の状況を、目視により検査し、及び接地の状況を、接地抵抗測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。
三十二 第4条第1項第23号の可燃性ガス等の発散するおそれのある工室のガス排気装置
三十二 可燃性ガス又は有毒ガスの発散するおそれのある工室のガス排気装置の設置の状況を、目視及び図面により検査し、及び当該装置の性能を、作動試験又はその記録により検査する。
三十三 第4条第1項第23号の2の火薬類を乾燥する工室
三十三 火薬類の乾燥を行う製造所の火薬類を乾燥する工室の設置の状況を、目視及び図面により検査する。ただし、導火線又は煙火等の製造所の場合であって、火薬類を乾燥する工室を設置しないものについては、日乾場の設置の状況を、目視及び図面により検査する。
三十四 第4条第1項第24号の火薬類を乾燥する工室内の加温装置
三十四 火薬類を乾燥する工室内に設置された加温装置の設置の状況を、目視及び図面により検査し、及び当該加温装置の性能を、作動試験又はその記録により検査する。
三十五 第4条第1項第24号の2の日乾場の乾燥台
三十五 日乾場の乾燥台の高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。
三十六 第4条第1項第24号の3の爆発の危険のある日乾場の簡易土堤等及び発火の危険のある日乾場とその他の施設との間への防火壁の設置その他延焼を遮断する措置
三十六 爆発の危険のある日乾場とその他施設との間に設置した簡易土堤又は防爆壁の構造等を、別表第2第16項各号又は別表第2第17項に掲げる完成検査の方法により検査し、発火の危険のある日乾場とその他の施設との間への防火壁の設置その他延焼を遮断する措置の状況を、目視、図面及び測定器具を用いた測定により検査し、及び当該日乾場とその他の施設との距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、目視及び図面により容易に判定できる場合に限り、目視及び図面による検査に替えることができる。
三十七 第4条第1項第24号の4の日乾場の放冷するための設備
三十七 日乾場の火薬類を放冷するための設備の有無を、目視により検査する。
三十八 第4条第1項第25号の爆発試験場等
三十八 爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場又は廃薬焼却場について、危険区域内に設置し、かつ、その周囲の樹木、雑草等を伐採した状況を、目視により検査する。
三十九 第4条第1項第26号の火薬類等の運搬容器
三十九 火薬類又はその原料を運搬する容器について、収容物と化学反応を起こさない材料を使用し、かつ、確実にふたのできる構造となっていることを、目視及び記録により検査する。
三十九の2 第4条第1項第26号の2の火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合に使用する容器
三十九の2 火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合に使用する容器の容量を、測定器具を用いた測定により検査し、かつ、容器の材質を、目視により検査する。
四十 第4条第1項第27号の危険区域内で火薬類を運搬する運搬車
四十 危険区域内で火薬類を運搬する運搬車の構造を、目視及び図面等により検査する。
四十一 第4条第1項第28号の火薬類の運搬通路の路面及びこう配
四十一 火薬類の運搬通路の路面の状況を目視により検査し、当該路面のこう配を水準器その他の測定器具を用いた測定又はその記録により検査する。ただし、当該測定において、既定のこう配を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
2 製造設備が定置式製造設備であって、不発弾等の解撤作業を行う製造施設の場合
一 第4条第2項第1号の不発弾等解撤工室等の保安距離
一 不発弾等解撤工室等から製造所以外の保安物件までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
二 第4条第2項第2号の不発弾等解撤工室等の保安間隔
二 不発弾等解撤工室等から製造所内の他の施設までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。なお、不発弾等解撤工室を互いに連接している場合であって、既定の距離を確保できないものについては、当該工室の構造等を、目視、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。
三 第4条第2項第3号の不発弾等解撤工室の構造及び建築材料
三 不発弾等解撤工室の設置の状況、構造及び建築材料の種類を、目視、図面、記録及び測定器具を用いた測定により検査する。
四 第4条第2項第4号の不発弾等解撤工室の土堤及び防爆壁
四 不発弾等解撤工室の土堤又は防爆壁の位置、構造及び建築材料の種類を、目視、図面、記録及び測定器具を用いた測定により検査する。
五 第4条第2項第5号の不発弾等解撤工室(鋼製チャンバを除く。)の内面
五 不発弾等解撤工室の内面について、土砂類のはく落及び飛散を防ぎ、かつ、床面に鉄類を表さない構造となっていることを、目視により検査する。
六 第4条第2項第6号の不発弾等解撤工室(鋼製チャンバを除く。)の床面
六 不発弾等解撤工室の床面の材料の種類及び火薬類の浸透又はその粉末が侵入しないような措置の状況を、目視により検査する。
七 第4条第2項第7号の鋼製チャンバの床面に不発弾等が直接接することがなく、かつ、落下しない措置
七 鋼製チャンバの床面に不発弾等が直接接することがなく、かつ、落下しない措置の状況を、目視により検査する。
八 第4条第2項第8号の遠隔操作による解撤設備
八 解撤設備が遠隔操作できるものにあっては、その設置の状況を、目視により検査し、及び当該設備の機能を、作動試験又はその記録により検査する。
九 第4条第2項第9号の解撤作業中にその温度が上昇し、爆発又は発火するおそれがある不発弾等を取り扱う設備の温度上昇を防止する措置
九 解撤作業中にその温度が上昇し、爆発又は発火するおそれがある不発弾等を取り扱う設備の温度上昇を防止する措置の状況を、目視により検査し、及び当該設備の機能を、作動試験又はその記録により検査する。
十 第4条第2項第10号のウォータージェットの水圧及び研磨剤の量が過剰になることを防ぐための装置
十 解撤に使用するウォータージェットの水圧及び研磨剤の量が過剰になることを防ぐための装置の設置の状況を、目視により検査し、及び当該装置の機能を、作動試験又はその記録により検査する。
十一 第4条第2項第11号の不発弾等廃薬処理場
十一 不発弾等廃薬処理場について、危険区域内に設置し、かつ、その周囲の樹木、雑草等を伐採した状況を、目視により検査する。
3 製造設備が移動式製造設備である製造施設の場合
一 第4条の2第1項第1号の標識、掲示板、移動区域、境界さく及び警戒札
一 製造所の標識、掲示板、境界さく及び警戒札の設置の状況並びに危険区域の設定の状況を、目視及び図面により検査する。
二 第4条の2第1項第2号の移動区域の施設の設置制限
二 移動区域に設置した施設の種類を、目視により検査する。
三 第4条の2第1項第3号の防火のための空地
三 森林内に設けた境界さく沿いの防火のための空地の幅を、巻き尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の幅を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
四 第4条の2第1項第4号の移動式製造設備用工室
四 移動式製造設備用工室の有無を、目視により検査する。
五 第4条の2第1項第5号の移動区域の境界又は廃薬焼却場の保安距離
五 移動区域の境界又は廃薬焼却場から製造所以外の保安物件までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
六 第4条の2第1項第6号の移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の危険間隔
六 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備から製造所内の他の施設及び発破場所までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。また、移動式製造設備の危険間隔が明らかになるような措置の状況を、目視及び図面により検査する。
七 第4条の2第1項第7号の廃薬焼却場の保安間隔
七 廃薬焼却場から製造所内の他の施設及び発破場所までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
八 第4条の2第1項第8号の危険区域内のボイラー室及び煙突
八 危険区域内に設けたボイラーの燃料の種類を、記録により検査する。
九 第4条の2第1項第9号の避雷装置
九 移動式製造設備用工室に設けた避雷装置の構造等を、別表第2第14項に掲げる完成検査の方法により検査する。
十 第4条の2第1項第10号の移動式製造設備用工室の耐火性構造
十 移動式製造設備用工室の設置の状況及び耐火性構造を、目視及び図面により検査する。
十一 第4条の2第1項第11号の移動式製造設備の耐火性構造及び消火設備
十一 移動式製造設備の耐火性構造及び消火設備の設置の状況を、目視及び図面により検査する。また、当該消火設備の性能を、作動試験又はその記録により検査する。
十二 第4条の2第1項第12号の工室の付近の消火の設備
十二 移動式製造設備用工室の付近の消火設備の有無を、目視により検査する。
十三 第4条の2第1項第13号の移動式製造設備用工室の窓、出口及び扉
十三 移動式製造設備用工室に設けた窓及び出口の設置の状況、構造並びに窓ガラスの不透明性を、目視及び図面により検査する。
十四 第4条の2第1項第14号の移動式製造設備用工室の内面
十四 移動式製造設備用工室の内面について、土砂類のはく落及び飛散を防ぎ、かつ、床面に鉄類を表さない構造となっていることを、目視により検査する。
十五 第4条の2第1項第15号の移動式製造設備の構造及び材料
十五 移動式製造設備について、土砂類の浸入を防ぎ、かつ、さびにくい構造及び材料の種類を、目視により検査する。
十六 第4条の2第1項第16号の移動式製造設備用工室の床面
十六 移動式製造設備の床面の特定硝酸アンモニウム系爆薬が浸透し、又は、侵入しないような措置の状況を、目視により検査する。
十七 第4条の2第1項第17号の移動式製造設備用工室内の原動機据付け制限
十七 移動式製造設備用工室内に据付けた原動機の爆発又は発火を起こすおそれのない措置の状況を、目視により検査する。
十八 第4条の2第1項第18号の移動式製造設備の移動方法
十八 ディーゼル車の構造等を目視、図面及び測定器具を用いた測定により検査し、及び移動式製造設備の移動に用いるディーゼル車の動力について、製造と同時に移動に使用できず、かつ、製造に使用しない場合に爆発又は発火しない構造となっていることを、目視により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。
十九 第4条の2第1項第19号の移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の機械、器具又は容器
十九 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備に据付け又は備え付けた機械、器具又は容器について、鉄と鉄との摩擦がなく、摩擦部には滑剤を塗布し、かつ、動揺、脱落、腐しょく又は特定硝酸アンモニウム系爆薬の付着、浸透若しくは浸入を防ぐ構造となっていることを、目視により検査する。
二十 第4条の2第1項第20号の移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の暖房装置
二十 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の暖房装置の熱源の種類、設置の状況及びその熱面に特定硝酸アンモニウム系爆薬又は塵あいの付着を避ける措置の状況を、目視により検査する。
二十一 第4条の2第1項第21号の移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の照明設備
二十一 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備に設けられた照明設備の漏電、可燃性ガス、粉じん等に対する安全な防護装置、電灯及び電気配線の設置の状況を、目視により検査する。
二十二 第4条の2第1項第22号の移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の機械設備の金属部の接地
二十二 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の機械設備の金属部の接地の状況を、接地抵抗測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。
二十三 第4条の2第1項第23号の移動式製造設備用工室、移動式製造設備又は廃薬焼却場の掲示板
二十三 移動式製造設備用工室、移動式製造設備又は廃薬焼却場の掲示板の設置の状況及び記載内容を、目視により検査する。
二十四 第4条の2第1項第24号の移動式製造設備用工室に面した普通木造建築物の耐火的措置
二十四 移動式製造設備用工室に面して設置された普通木造建築物の耐火的措置の状況を、目視により検査する。
二十五 第4条の2第1項第25号の移動式製造設備用工室の天井及び内壁
二十五 移動式製造設備用工室の天井及び内壁について、隙間がなく、かつ、水洗に耐え表面を滑らかにする措置の状況を、目視により検査する。
二十六 第4条の2第1項第26号の移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の粉じんの飛散を防ぐ措置
二十六 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料の粉じんの飛散を防ぐ措置の状況を、目視により検査する。
二十七 第4条の2第1項第27号の移動式製造設備の静電気を除去する措置
二十七 移動式製造設備の静電気を除去する措置の状況を、目視及び記録により検査する。
二十八 第4条の2第1項第28号の移動式製造設備の製造を中止する構造
二十八 移動式製造設備について、製造中に異常が発生した場合に直ちに製造を中止することができる構造となっていることを目視及び図面により検査する。
二十九 第4条の2第1項第29号の移動式製造設備で、特定硝酸アンモニウム系爆薬と直接触れる回転部と内壁の間隙
二十九 移動式製造設備で、特定硝酸アンモニウム系爆薬と直接触れる回転部と内壁の間隙について、目視及び記録により検査する。
三十 第4条の2第1項第30号の移動式製造設備に備え付ける収納又は装てんするためのホースの摩擦、衝撃及び静電気に対する安全な措置
三十 移動式製造設備に備え付ける収納又は装てんするためのホースの摩擦、衝撃及び静電気に対する安全な措置の状況を、目視及び記録により検査する。
三十一 第4条の2第1項第31号の移動式製造設備のうち、特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を加圧する設備で、発火又は爆発するおそれのある設備の安全装置
三十一 移動式製造設備のうち、特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を加圧する設備の安全装置の設置の状況を、目視により検査し、及び当該安全装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
三十二 第4条の2第1項第32号の特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料の運搬容器
三十二 特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料を運搬する容器について、収容物と化学反応を起こさない材料を使用し、かつ、確実にふたのできる構造となっていることを、目視及び記録により検査する。
三十三 第4条の2第1項第33号の廃薬焼却場
三十三 移動区域内の廃薬焼却場について、移動区域内に設置し、かつ、その周囲の樹木、雑草等を伐採した状況を、目視により検査する。
別表第2(第44条第2項関係)
検査項目 完成検査の方法
1 火薬庫の保安距離の基準
1 第23条各項の火薬庫の外壁から保安物件に対する距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
2 地上式1級火薬庫の基準
一 第24条第1号の火薬庫の設置場所
一 火薬庫の設置場所の状況を、目視及び図面により検査する。
二 第24条第2号の火薬庫の構造
二 火薬庫の構造、材質、基礎及び排水の措置の状況を、目視及び図面により検査する。
三 第24条第3号の火薬庫の壁
三 火薬庫の壁の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。
四 第24条第4号の火薬庫の入口の扉
四 火薬庫の入口の扉の構造、材質及び盗難防止の措置の状況を、目視及び図面により検査し、及び当該扉の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。
五 第24条第5号の火薬庫の窓
五 火薬庫の窓の設置の状況を、目視及び図面により検査し、及び当該窓に係る主要な寸法を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。
六 第24条第6号の搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の床及び通気孔
六 搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の通気孔の設置の状況を、目視及び図面により検査し、並びに床の高さ及び当該通気孔に係る主要な寸法を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。
七 第24条第7号の搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の内面
七 搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の内面の材質及び床面の状況を、目視及び図面により検査する。
八 第24条第8号の火薬庫の換気孔
八 火薬庫の換気孔の設置の状況を、目視及び図面により検査する。
九 第24条第9号の火薬庫の暖房装置
九 暖房装置の熱源の種類を、目視により検査する。
十 第24条第10号の火薬庫の照明設備
十 照明設備の防爆構造、配線方法及び自動遮断器又は開閉器の位置を、目視により検査する。
十一 第24条第11号の火薬庫の小屋組及び屋根
十一 火薬庫の小屋組及び屋根の外面の材質並びに盗難及び火災を防ぐ構造を、目視及び図面により検査する。
十二 第24条第12号の避雷装置
十二 避雷装置の有無を、目視により検査する。
十三 第24条第13号の土堤
十三 土堤の有無を、目視により検査する。
十四 第24条第14号の防火設備及び警戒設備
十四 防火設備及び警戒設備の設置の状況を、目視及び図面により検査する。
十五 第24条第15号の点灯設備等
十五 火薬庫の外部の点灯設備及び天井裏又は屋根の金網の有無を目視又は図面により検査する。
十六 第24条第16号の警鳴装置
十六 見張人を常時配置しない火薬庫の警鳴装置の設置の状況を、目視により検査する。
3 地上覆土式1級火薬庫の基準
一 第24条の2において準用する第24条第1号、第4号、第7号、第9号、第12号、第14号及び第16号並びに第25条第7号及び第8号に掲げる検査項目
一 前項第1号、第4号、第7号、第9号、第12号、第14号及び第16号並びに次項第7号及び第8号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
二 第24条の2第1号の火薬庫の構造
二 火薬庫の構造及び材質を、目視及び図面により検査し、及び外部構造の壁及び内部構造の壁の厚さ並びに間隔を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。
三 第24条の2第2号の火薬庫の基礎
三 火薬庫の基礎及び排水の措置の状況を、目視及び図面により検査する。
四 第24条の2第3号の搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の床、通気孔及び換気孔
四 搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の通気孔及び換気孔の設置の状況を、目視及び図面により検査し、並びに床の高さ及び当該通気孔並びに換気孔に係る主要な寸法を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。
五 第24条の2第4号及び第5号の火薬庫の覆土
五 火薬庫の覆土の状況を、目視及び図面により検査し、及び当該覆土のこう配及び厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定のこう配及び厚さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。
4 地中式1級火薬庫の基準
一 第25条において準用する第24条第7号及び第16号に掲げる検査項目
一 第2項第7号及び第16号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
二 第25条第1号の火薬庫の設置場所
二 火薬庫の設置場所の状況を、目視及び図面により検査する。
三 第25条第2号の火薬庫の構造
三 火薬庫の防湿構造及び材質を、目視及び図面により検査する。
四 第25条第3号の火薬庫の外壁と岩壁との間の空間
四 火薬庫の外壁と岩壁との間の空間の排水の措置の状況を、目視及び図面により検査する。
五 第25条第4号の火薬庫の入口の扉
五 火薬庫の入口の扉の材質及び盗難防止の措置の状況を、目視及び図面により検査する。
六 第25条第6号の火薬庫の地盤の厚さ
六 火薬庫の地盤の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた検査により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。
七 第25条第7号の火薬庫の入口又はトンネルの入口前方の衝動波防止の措置
七 火薬庫の入口又はトンネルの入口前方の衝動波防止の措置の状況を、目視及び図面により検査する。
八 第25条第8号の火薬庫の照明設備
八 照明設備の防爆構造、配線方法及び自動遮断器又は開閉器の位置を、目視により検査する。
5 地下式1級火薬庫の基準
一 第25条の2において準用する第24条第7号及び第16号並びに第25条第4号及び第8号に掲げる検査項目
一 第2項第7号及び第16号並びに第4項第5号及び第8号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
二 第25条の2第1号の火薬庫の設置場所
二 火薬庫の設置場所の状況を、目視及び図面により検査する。
三 第25条の2第2号の火薬庫の構造
三 火薬庫の構造及び材質を、目視及び図面により検査し、及び外部構造の壁と内部構造の壁との間隔を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。
四 第25条の2第3号の外部構造と内部構造との間の空間
四 火薬庫の外部構造と内部構造との間の空間の排水の措置の状況を、目視及び図面により検査する。
五 第25条の2第5号の搬出入用トンネル
五 搬出入用トンネルの設置の状況及び衝動波防止の措置の状況を、目視及び図面により検査する。
六 第25条の2第6号の昇降機その他火薬類の運搬に用いる設備
六 昇降機その他火薬類の運搬に用いる設備の設置の状況及び構造を、目視及び図面により検査する。
七 第25条の2第7号の放爆用トンネル
七 放爆用トンネルの設置の状況を、目視及び図面により検査し、及び放爆用トンネルの断面積を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の値を満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。
八 第25条の2第8号の火薬庫の側面及び底面の地盤の厚さ
八 火薬庫の側面及び底面の地盤の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視又は図面により容易に判断できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。
九 第25条の2第9号及び第10号の土かぶり
九 火薬庫の土かぶりの状況を、目視及び図面により検査し、及び当該土かぶりを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。
十 第25条の2第11号の警戒設備
十 警戒設備の設置の状況を、目視及び図面により検査する。
6 地上式2級火薬庫の基準
一 第26条第1項において準用する第24条第1号、第5号、第7号、第9号、第10号及び第14号から第16号までに掲げる検査項目
一 第2項第1号、第5号、第7号、第9号、第10号及び第14号から第16号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
二 第26条第1項第1号の火薬庫の構造
二 火薬庫の構造、材質並びに盗難及び火災を防ぐ措置の状況を、目視及び図面により検査する。
三 第26条第1項第1号の2の火薬庫の入口の扉
三 火薬庫の入口の扉の構造、材質及び盗難防止の措置の状況を、目視及び図面により検査し、及び当該扉の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。
四 第26条第1項第1号の3の火薬庫の小屋組及び屋根
四 火薬庫の小屋組及び屋根の外面の材質並びに盗難及び火災を防ぐ構造を、目視及び図面により検査する。
五 第26条第1項第2号の避雷装置
五 避雷装置の有無を、目視により検査する。
六 第26条第1項第3号の土堤
六 土堤の有無を、目視により検査する。
七 第26条第1項第4号の他の2級火薬庫との間に土堤を設けない火薬庫の相互の距離
七 他の2級火薬庫との間に土堤を設けない火薬庫の相互の距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
7 地中式2級火薬庫の基準
一 第26条第2項において準用する第24条第7号及び第16号並びに第25条第6号及び第8号に掲げる検査項目
一 第2項第7号及び第16号並びに第4項第6号及び第8号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
二 第26条第2項第1号の火薬庫の構造
二 火薬庫の盗難を防ぐ構造を、目視及び図面により検査する。
三 第26条第2項第2号の穴を掘って設けられた火薬庫
三 丘陵の斜面又はトンネルの内側壁に穴を掘って設けられた火薬庫の材質を、目視により検査する。
8 地上式3級火薬庫の基準
一 第27条第1項において準用する第24条第4号から第10号まで、第15号及び第16号に掲げる検査項目
一 第2項第4号から第10号まで、第15号及び第16号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
二 第27条第1項第1号の火薬庫の壁
二 火薬庫の壁の材質を、目視により検査し、及び当該壁の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。
三 第27条第1項第2号の火薬庫の小屋組及び屋根
三 火薬庫の小屋組及び屋根の材質並びに盗難を防ぐ構造を、目視及び図面により検査する。
四 第27条第1項第3号の火薬又は爆薬と火工品とを同時に貯蔵する火薬庫の隔壁
四 火薬又は爆薬と火工品を同時に貯蔵する火薬庫に設けられた隔壁の設置の状況及び材質を、目視及び図面により検査し、及び当該隔壁の厚さを、巻き尺その他の測定器具を用いた検査により検査する。
五 第27条第1項第4号の火薬庫の入口
五 火薬庫の入口及び注水設備の設置の状況を、目視及び図面により検査する。
六 第27条第1項第5号の火薬庫の土堤
六 土堤又は簡易土堤の有無を、目視により検査する。
9 地中式3級火薬庫の基準
一 第27条第2項において準用する第24条第7号及び第16号、第25条第1号から第4号まで及び第7号並びに第27条第1項第3号に掲げる検査項目
一 第2項第7号及び第16号、第4項第2号から第5号まで及び第7号並びに前項第4号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
二 第27条第2項第1号の火薬庫の地盤の厚さ
二 火薬庫の地盤の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。
三 第27条第2項第2号の火薬庫の設置場所
三 火薬庫の設置場所の状況を、目視及び図面により検査する。
10 水蓄火薬庫の基準
一 第27条の2第1号の火薬庫の壁及び底面
一 火薬庫の壁及び底面の材質並びに水もれを防ぐ措置の状況を、目視及び図面により検査し、及び当該壁及び底面の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。
二 第27条の2第2号の火薬庫の屋根
二 火薬庫の屋根の材質並びに火災及び盗難を防ぐ構造を、目視及び図面により検査する。
三 第27条の2第3号の火薬庫の設備
三 火薬庫に設置されている水位計及び自動供給装置の設置の状況を、目視及び図面により検査する。
四 第27条の2第4号の火薬庫の流出口等
四 火薬庫に設けられているあふれ出る水の流出口及び当該流出口に設置されている沈殿槽の設置の状況並びに火薬類を流失させない措置の状況を、目視及び図面により検査する。
11 横穴式水蓄火薬庫の基準
一 第27条の3において準用する第27条の2第3号及び第4号に掲げる検査項目
一 前項第3号及び第4号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
二 第27条の3第1号の火薬庫の内面
二 火薬庫の内面の構造及び水もれを防ぐ措置の状況を、目視及び図面により検査する。
三 第27条の3第2号の火薬庫の前面のよう壁
三 火薬庫の前面のよう壁の材質及び構造を、目視により検査する。
四 第27条の3第3号の火薬庫の前面のよう壁の出入口
四 火薬庫の前面のよう壁に設けられた出入口の水もれを防ぐ措置の状況を、目視により検査する。
五 第27条の3第4号の火薬庫の盗難防止の措置
五 火薬庫の出入口の盗難防止の措置の状況を、目視により検査する。
12 実包火薬庫の基準
一 第27条の4第1項の基準
イ 第27条の4第1項において準用する第24条第1号、第2号、第4号から第10号まで、第12号、第14号及び第16号に掲げる検査項目
イ 第2項第1号、第2号、第4号から第10号まで、第12号、第14号及び第16号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
ロ 第27条の4第1項第1号の火薬庫の壁
ロ 火薬庫の壁の材質を、目視により検査し、及び当該壁の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。
ハ 第27条の4第1項第2号の火薬庫の屋根
ハ 火薬庫の屋根の材質を、目視により検査し、及び当該屋根の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。
ニ 第27条の4第1項第3号の火薬庫の外部の点灯設備
ニ 火薬庫の外部の点灯設備の有無を、目視により検査する。
二 第27条の4第2項の基準
イ 第27条の4第2項において準用する第24条第1号、第2号、第4号、第6号から第10号まで及び第16号並びに第27条の4第1項第3号に掲げる検査項目
イ 第2項第1号、第2号、第4号、第6号から第10号まで及び第16号並びに前号ニに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
ロ 第27条の4第2項第1号の火薬庫の壁及び屋根
ロ 火薬庫の壁及び屋根の材質を、目視により検査し、並びに当該壁及び屋根の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。
ハ 第27条の4第2項第2号の火薬庫の窓
ハ 窓が設けられていないことを、目視により検査する。
ニ 第27条の4第2項第3号の警戒設備
ニ 警戒設備の設置の状況を、目視及び図面により検査する。
ホ 第27条の4第2項第4号の火薬庫における地震動に対する安全性
ホ 火薬庫における地震動に対する安全性を、目視及び図面により検査する。
13 煙火火薬庫の基準
一 第28条において準用する第24条第1号、第7号から第12号まで及び第14号に掲げる検査項目
一 第2項第1号、第7号から第12号まで及び第14号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
二 第28条第1号の火薬庫の構造
二 火薬庫の構造、材質、基礎及び排水の措置の状況を、目視及び図面により検査する。
三 第28条第1号の2の火薬庫の入口の扉
三 火薬庫の入口の扉の構造、材質及び盗難防止の措置の状況を、目視及び図面により検査し、及び当該扉の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。
四 第28条第2号の火薬庫の壁
四 火薬庫の壁の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。
五 第28条第3号の火薬庫の通気孔
五 通気孔の設置の状況を、目視及び図面により検査し、及び当該通気孔に係る主要な寸法を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。
六 第28条第4号の火薬庫の土堤
六 土堤、簡易土堤又は防爆壁の有無を、目視により検査する。
14 がん具煙火貯蔵庫及び導火線庫の基準
一 第29条において準用する第24条第1号に掲げる検査項目
一 第2項第1号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
二 第29条第1号の貯蔵庫の構造
二 がん具煙火貯蔵庫の構造及び防火の措置を、目視及び図面により検査する。
三 第29条第2号の貯蔵庫の入口の扉
三 がん具煙火貯蔵庫の入口の扉の盗難防止の措置の状況を、目視及び図面により検査する。
15 避雷装置の基準
15 第30条の避雷装置の位置、型式、構造、材質等を、目視、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。
16 土堤の基準
一 第31条第1号の土堤の内面の堤脚から火薬庫までの距離
一 内面の堤脚から火薬庫の外壁までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
二 第31条第2号の切通の出入口を設けた土堤の構造
二 切通の出入口を通して火薬庫の本屋を見ることができない構造となっていることを、目視により検査する。
三 第31条第3号のトンネルの出入口を設けた土堤の構造
三 トンネルの出入口を通して火薬庫の外壁を見ることができない構造となっていることを、目視により検査する。
四 第31条第4号の土堤のこう配及び高さ
四 土堤のこう配及び高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定のこう配及び高さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。
五 第31条第5号の堤脚を土留とする土堤
五 堤脚を土留とする土堤の内面の材料を記録により検査し、及び土留の高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の高さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。
六 第31条第6号の土堤を兼用するときの通路
六 土堤を兼用するときの通路の有無を目視により検査する。
七 第31条第7号の土堤の堤面
七 土堤の堤面の被覆の状況を目視により検査する。
17 簡易土堤の基準
一 第31条の2において準用する第31条第1号から第3号まで及び第6号に掲げる検査項目
一 前項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
二 第31条の2第1号の簡易土堤のこう配及び高さ
二 簡易土堤のこう配及び高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定のこう配及び高さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。
三 第31条の2第2号の土堤の土留
三 土堤の土留並びに当該土留の側壁板及び支柱の材質を、目視又は図面により検査する。
四 第31条の2第3号の土堤の頂部
四 土堤の頂部の雨水の浸入を防ぐ構造を、目視及び図面により検査する。
18 防爆壁の基準
18 第31条の3の防爆壁の位置、構造、材質等を、目視、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。
別表第3(第44条の5第1項関係)
検査項目 保安検査の方法
1 製造設備が定置式製造設備であって、火薬類の製造作業を行う製造施設の場合
一 第4条第1項第1号の標識、掲示板、危険区域、境界さく及び警戒札等
一 製造所の標識、掲示板、危険区域、境界さく及び警戒札等の維持管理状況を、目視により検査する。
二 第4条第1項第2号の危険区域の施設設置制限
二 危険区域に設置した施設の種類を、目視により検査する。
三 第4条第1項第3号の防火のための空地
三 森林内に設けた境界さく沿いの防火のための空地の維持管理状況を、目視により検査する。
四 第4条第1項第4号の危険工室等の保安距離
四 危険工室等から製造所以外の保安物件までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
五 第4条第1項第4号の2の危険工室等の保安間隔
五 危険工室等から製造所内の他の施設までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
六 第4条第1項第5号の危険区域内のボイラー室及び煙突
六 危険区域内に設けたボイラーの燃料の種類を、記録により検査する。
七 第4条第1項第6号の爆発の危険のある工室の構造及び建築材料
七 爆発の危険のある工室の維持管理状況を、目視により検査する。
八 第4条第1項第7号の煙火等の製造所以外の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場の土堤及び防爆壁
八 煙火等の製造所以外の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場に設けた土堤の維持管理状況を、別表第4第15項各号に掲げる保安検査の方法により検査する。ただし、放爆式構造又は準放爆式構造の危険工室等を互いに連接している場合であって、土堤に替えて防爆壁を設けたものについては、当該防爆壁の維持管理状況を、別表第4第17項各号に掲げる保安検査の方法により検査する。なお、実包、空包若しくは推進的爆発の用途に供せられる火薬であってロケットの推進に用いられるものを保管する火薬類一時置場の場合であって、土堤を省略したものについては、当該火薬類一時置場の維持管理状況を、別表第4第11項各号に掲げる保安検査の方法により検査し、導火線を保管する火薬類一時置場の場合であって、土堤を省略したものについては、当該火薬類一時置場の維持管理状況を、別表第4第13項各号に掲げる保安検査の方法により検査する。
九 第4条第1項第7号の2の煙火等の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場に設ける土堤、簡易土堤、防爆壁又は防火壁の設置その他延焼を遮断する措置
九 土堤等の維持管理状況を、別表第4第15項から第17項に掲げる保安検査の方法により検査する。ただし、がん具煙火貯蔵庫に貯蔵することができるがん具煙火を貯蔵する火薬類一時置場の場合であって、土堤等を省略したものについては、当該火薬類一時置場の維持管理状況を、別表第4第13項各号に掲げる保安検査の方法により検査し、土堤等を省略した場合であって、防火壁の設置その他延焼を遮断する措置を講じているものについては、当該防火壁の維持管理状況を、目視により検査する。
十 第4条第1項第7号の3の避雷装置
十 危険工室及び火薬又は爆薬の停滞量(火工品にあってはその原料をなす火薬又は爆薬の停滞量)が100キログラムを超える火薬類一時置場に設けた避雷装置の維持管理状況を、別表第4第14項に掲げる保安検査の方法により検査する。ただし、煙火等の製造所における危険工室及びがん具煙火貯蔵庫に貯蔵することができるがん具煙火並びに導火線を保管する火薬類一時置場の場合であって、避雷装置を設置していないものについては、当該火薬類一時置場の維持管理状況を、別表第4第13項各号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。
十一 第4条第1項第8号の発火の危険のある工室の耐火性構造
十一 発火の危険のある工室の維持管理状況を、目視により検査する。
十二 第4条第1項第9号の発火の危険のある工室と他の施設との間への防火壁の設置その他延焼を遮断する措置
十二 発火の危険のある工室と他の施設との間への防火壁の設置その他の延焼を遮断する措置の維持管理状況を、目視により検査する。
十三 第4条第1項第9号の2の発火の危険のある設備の消火設備
十三 危険工室の発火の危険のある設備の消火設備の維持管理状況を、目視により検査する。また、当該消火設備の性能を、作動試験又はその記録により検査する。
十三の2 第4条第1項第9号の3のスプリンクラー設備
十三の2 無煙火薬を存置する火薬類一時置場に設けたスプリンクラー設備の維持管理状況を、目視により検査し、かつ、当該スプリンクラー設備の性能を、作動試験又はその記録により検査する。
十四 第4条第1項第10号の危険工室の付近の消火の設備
十四 危険工室の付近の消火の設備の維持管理状況を、目視により検査する。
十五 第4条第1項第11号の危険工室の窓、出口及び扉
十五 危険工室に設けた窓及び出口の維持管理状況を、目視により検査する。
十五の2 第4条第1項第11号の2の暗幕その他の遮光のための設備
十五の2 無煙火薬を存置する火薬類一時置場に設けた窓の暗幕その他の遮光のための設備の維持管理状況を、目視により検査する。
十六 第4条第1項第12号の危険工室の内面
十六 危険工室の内面の維持管理状況を、目視により検査する。
十七 第4条第1項第13号の危険工室の床面
十七 危険工室の床面の維持管理状況を、目視により検査する。
十八 第4条第1項第14号の危険工室内の原動機及び温湿度調整装置据付け制限
十八 危険工室内に据付けた原動機及び温湿度調整装置の維持管理状況を、目視により検査する。
十八の2 第4条第1項第14号の2の温湿度記録計及び温湿度調整装置
十八の2 無煙火薬を存置する火薬類一時置場に設けた温湿度記録計及び温湿度調整装置の維持管理状況を、目視により検査し、かつ、当該火薬類一時置場内の温度及び相対湿度の推移を、記録により検査する。
十九 第4条第1項第15号の危険工室内の機械、器具又は容器
十九 危険工室内に据付け又は備え付けた機械、器具又は容器の維持管理状況を、目視により検査する。
二十 第4条第1項第16号の危険工室内の暖房装置
二十 危険工室内の暖房装置の維持管理状況を、目視により検査する。
二十一 第4条第1項第17号の危険工室内の高熱源を使用するパラフィン槽に付けられた安全装置
二十一 危険工室内の高熱源を使用するパラフィン槽に付けられた安全装置の維持管理状況を目視により検査し、及び当該安全装置の機能を、作動試験又はその記録により検査する。
二十二 第4条第1項第18号の危険工室又は火薬類一時置場の照明設備及び電導線
二十二 危険工室又は火薬類一時置場に設けられた照明設備の維持管理状況を、目視により検査する。
二十三 第4条第1項第19号の危険工室内の機械設備又は乾燥装置の金属部の接地
二十三 危険工室内の機械設備又は乾燥装置の接地の状況を、接地抵抗測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。
二十四 第4条第1項第20号の危険工室等の掲示板
二十四 危険工室等の掲示板の維持管理状況を、目視により検査する。
二十五 第4条第1項第21号の普通木造建築物の耐火的措置
二十五 危険工室に面して設置された普通木造建築物の維持管理状況を、目視により検査する。
二十六 第4条第1項第22号の火薬類の飛散するおそれのある工室の天井及び内壁
二十六 火薬類の飛散するおそれのある工室の天井及び内壁の維持管理状況を、目視により検査する。
二十七 第4条第1項第22号の2の火薬類及びその原料の粉じんが飛散するおそれのある設備の粉じんの飛散を防ぐ措置
二十七 火薬類及びその原料の粉じんの飛散するおそれのある設備の粉じんの飛散を防ぐ措置の維持管理状況を、目視により検査する。
二十八 第4条第1項第22号の3の硝化設備等の温度測定装置
二十八 硝化設備、乾燥設備その他特に温度の変化が起こる設備の温度測定装置の維持管理状況を、目視により検査し、及び当該温度測定装置の精度を、温度測定装置精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。
二十九 第4条第1項第22号の4の加圧装置の安全装置
二十九 火薬類を加圧する設備の安全装置の維持管理状況を、目視により検査し、及び当該安全装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
三十 第4条第1項第22号の5の静電気を発生し、爆発又は発火するおそれのある設備の静電気を除去する措置
三十 火薬類の製造中に静電気を発生し、爆発又は発火するおそれのある設備の静電気を除去する措置の維持管理状況を、目視及び記録により検査する。
三十の2 第4条第1項第22号の5の2の雷薬又は滝剤の配合及びてん薬を行う危険工室の床及び作業台の導電性マットの敷設並びに接地
三十の2 雷薬又は滝剤の配合及びてん薬を行う危険工室の床及び作業台の導電性マットの敷設並びに接地の維持管理状況を、目視及び記録により検査する。
三十一 第4条第1項第22号の6の静電気により爆発又は発火するおそれのある火薬類を取り扱う危険工室等における身体に帯電した静電気除去設備
三十一 静電気により爆発又は発火のおそれのある火薬類を取り扱う危険工室等における身体に帯電した静電気を除去する設備の維持管理状況を、目視により検査し、及び接地の状況を、接地抵抗測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。
三十二 第4条第1項第23号の可燃性ガス等の発散するおそれのある工室のガス排気装置
三十二 可燃性ガス又は有毒ガスの発散するおそれのある工室のガス排気装置の維持管理状況を、目視により検査し、及び当該装置の性能を、作動試験又はその記録により検査する。
三十三 第4条第1項第23号の2の火薬類を乾燥する工室
三十三 火薬類の乾燥を行う製造所の火薬類を乾燥する工室の維持管理状況を、目視及び図面により検査する。ただし、導火線又は煙火等の製造所の場合であって、火薬類を乾燥する工室を設置しないものについては、日乾場の維持管理状況を、目視により検査する。
三十四 第4条第1項第24号の火薬類を乾燥する工室内の加温装置
三十四 火薬類を乾燥する工室内に設置された加温装置の維持管理状況を、目視により検査し、及び当該加温装置の性能を、作動試験又はその記録により検査する。
三十五 第4条第1項第24号の2の日乾場の乾燥台
三十五 日乾場の乾燥台の維持管理状況を、目視により検査する。
三十六 第4条第1項第24号の3の爆発の危険のある日乾場の簡易土堤等及び発火の危険のある日乾場とその他の施設への防火壁の設置その他延焼を遮断する措置
三十六 爆発の危険のある日乾場とその他施設との間に設置した簡易土堤又は防爆壁の維持管理状況を、別表第4第16項各号又は別表第4第17項に掲げる保安検査の方法により検査し、発火の危険のある日乾場とその他の施設との間への防火壁の設置その他延焼を遮断する措置の維持管理状況を、目視、図面及び測定器具を用いた測定により検査し、及び当該日乾場とその他の施設との距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、目視及び図面により容易に判定できる場合に限り、目視及び図面による検査に替えることができる。
三十七 第4条第1項第24号の4の日乾場の放冷するための設備
三十七 日乾場の火薬類を放冷するための設備の維持管理状況を、目視により検査する。
三十八 第4条第1項第25号の爆発試験場等
三十八 爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場又は廃薬焼却場の維持管理状況を、目視により検査する。
三十九 第4条第1項第26号の火薬類等の運搬容器
三十九 火薬類又はその原料を運搬する容器の維持管理状況を、目視により検査する。
三十九の2 第4条第1項第26号の2の火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合に使用する容器
三十九の2 火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合に使用する容器の維持管理状況を、目視により検査し、かつ、容器の容量を、測定器具を用いた測定により検査する。
四十 第4条第1項第27号の危険区域内で火薬類を運搬する運搬車
四十 危険区域内で火薬類を運搬する運搬車の維持管理状況を、目視により検査する。
四十一 第4条第1項第28号の火薬類の運搬通路の路面及びこう配
四十一 火薬類の運搬通路の路面の維持管理状況を目視により検査し、及び当該路面のこう配を水準器その他の測定器具を用いた測定又はその記録により検査する。
2 製造設備が定置式製造設備であって、不発弾等の解撤作業を行う製造施設の場合
一 第4条第2項第1号の不発弾等解撤工室等の保安距離
一 不発弾等解撤工室等から製造所以外の保安物件までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
二 第4条第2項第2号の不発弾等解撤工室等の保安間隔
二 不発弾等解撤工室等から製造所内の他の施設までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
三 第4条第2項第3号の不発弾等解撤工室の構造及び建築材料
三 不発弾等解撤工室の維持管理状況を、目視により検査する。
四 第4条第2項第4号の不発弾等解撤工室の土堤及び防爆壁
四 不発弾等解撤工室の土堤又は防爆壁の維持管理状況を、目視、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。
五 第4条第2項第5号の不発弾等解撤工室(鋼製チャンバを除く。)の内面
五 不発弾等解撤工室の内面の維持管理状況を、目視により検査する。
六 第4条第2項第6号の不発弾等解撤工室(鋼製チャンバを除く。)の床面
六 不発弾等解撤工室の床面の維持管理状況を、目視により検査する。
七 第4条第2項第7号の鋼製チャンバの床面に不発弾等が直接接することがなく、かつ、落下しない措置
七 鋼製チャンバの床面に不発弾等が直接接することがなく、かつ、落下しない措置の維持管理状況を、目視により検査する。
八 第4条第2項第8号の遠隔操作による解撤設備
八 解撤設備が遠隔操作できるものにあっては、その維持管理状況を、目視により検査し、及び当該設備の機能を、作動試験又はその記録により検査する。
九 第4条第2項第9号の解撤作業中にその温度が上昇し、爆発又は発火するおそれがある不発弾等を取り扱う設備の温度上昇を防止する措置
九 解撤作業中にその温度が上昇し、爆発又は発火するおそれがある不発弾等を取り扱う設備の温度上昇を防止する措置の維持管理状況を、目視により検査し、及び当該設備の機能を、作動試験又はその記録により検査する。
十 第4条第2項第10号のウォータージェットの水圧及び研磨剤の量が過剰になることを防ぐための装置
十 解撤に使用するウォータージェットの水圧及び研磨剤の量が過剰になることを防ぐための装置の維持管理状況を、目視により検査し、及び当該装置の機能を、作動試験又はその記録により検査する。
十一 第4条第2項第11号の不発弾等廃薬処理場
十一 不発弾等廃薬処理場の維持管理状況を、目視により検査する。
3 製造設備が移動式製造設備である製造施設の場合
一 第4条の2第1項第1号の標識、掲示板、移動区域、境界さく及び警戒札
一 製造所の標識、掲示板、危険区域、境界さく及び警戒札の維持管理状況を、目視により検査する。
二 第4条の2第1項第2号の移動区域の施設設置制限
二 移動区域に設置した施設の種類を、目視により検査する。
三 第4条の2第1項第3号の防火のための空地
三 森林内に設けた境界さく沿いの防火のための空地の維持管理状況を、目視により検査する。
四 第4条の2第1項第4号の移動式製造設備用工室
四 移動式製造設備用工室の維持管理状況を、目視により検査する。
五 第4条の2第1項第5号の移動区域の境界又は廃薬焼却場の保安距離
五 移動区域の境界又は廃薬焼却場から製造所以外の保安物件までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
六 第4条の2第1項第6号の移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の危険間隔
六 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備から製造所内の他の施設及び発破場所までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。また、移動式製造設備の保安間隔が明らかになるような措置の維持管理状況を、目視により検査する。
七 第4条の2第1項第7号の廃薬焼却場の保安間隔
七 廃薬焼却場から製造所内の他の施設及び発破場所までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できるときに限り、目視による検査に替えることができる。
八 第4条の2第1項第8号の危険区域内のボイラー室及び煙突
八 危険区域内に設けたボイラーの燃料の種類を、記録により検査する。
九 第4条の2第1項第9号の避雷装置
九 移動式製造設備用工室に設置されている避雷装置の維持管理状況を、別表第4第14項に掲げる保安検査の方法により検査する。
十 第4条の2第1項第10号の移動式製造設備用工室の耐火性構造
十 移動式製造設備用工室の耐火性構造の維持管理状況を、目視により検査する。
十一 第4条の2第1項第11号の移動式製造設備の耐火性構造及び消火設備
十一 移動式製造設備の耐火性構造及び消火設備の維持管理状況を、目視により検査し、及び当該消火設備の性能を、作動試験又はその記録により検査する。
十二 第4条の2第1項第12号の工室の付近の消火の設備
十二 移動式製造設備用工室の付近の消火設備の維持管理状況を、目視により検査する。
十三 第4条の2第1項第13号の移動式製造設備用工室の窓、出口及び扉
十三 移動式製造設備用工室に設けた窓及び出口の維持管理状況を、目視により検査する。
十四 第4条の2第1項第14号の移動式製造設備用工室の内面
十四 移動式製造設備用工室の内面の維持管理状況を、目視により検査する。
十五 第4条の2第1項第15号の移動式製造設備の構造及び材料
十五 移動式製造設備の内面の維持管理状況を、目視により検査する。
十六 第4条の2第1項第16号の移動式製造設備用工室の床面
十六 移動式製造設備の床面の維持管理状況を、目視により検査する。
十七 第4条の2第1項第17号の移動式製造設備用工室内の原動機据付け制限
十七 移動式製造設備用工室内に据付けた原動機の維持管理状況を、目視により検査する。
十八 第4条の2第1項第18号の移動式製造設備の移動方法
十八 ディーゼル車の維持管理状況を、目視により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。
十九 第4条の2第1項第19号の移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の機械、器具又は容器
十九 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備に据付け又は備え付けた機械、器具又は容器の維持管理状況を、目視により検査する。
二十 第4条の2第1項第20号の移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の暖房装置
二十 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の暖房装置の維持管理状況を、目視により検査する。
二十一 第4条の2第1項第21号の移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の照明設備
二十一 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備に設けられた照明設備の維持管理状況を、目視により検査する。
二十二 第4条の2第1項第22号の移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の機械設備の金属部の接地
二十二 工室又は移動式製造設備の機械設備の金属部の接地の状況を、接地抵抗測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。
二十三 第4条の2第1項第23号の移動式製造設備用工室、移動式製造設備又は廃薬焼却場の掲示板
二十三 移動式製造設備用工室、移動式製造設備又は廃薬焼却場の掲示板の維持管理状況を、目視により検査する。
二十四 第4条の2第1項第24号の移動式製造設備用工室に面した普通木造建築物の耐火的措置
二十四 移動式製造設備用工室に面して設置された普通木造建築物の維持管理状況を、目視により検査する。
二十五 第4条の2第1項第25号の移動式製造設備用工室の天井及び内壁
二十五 移動式製造設備用工室の天井及び内壁の維持管理状況を、目視により検査する。
二十六 第4条の2第1項第26号の移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の粉じんの飛散を防ぐ措置
二十六 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料の粉じんの飛散を防ぐ措置の維持管理状況を、目視により検査する。
二十七 第4条の2第1項第27号の移動式製造設備の静電気を除去する措置
二十七 移動式製造設備の静電気を除去する措置の維持管理状況を、目視及び記録により検査する。
二十八 第4条の2第1項第28号の移動式製造設備の製造を中止する構造
二十八 移動式製造設備について、製造中に異常が発生した場合に直ちに製造を中止することができる構造の維持管理を目視及び図面により検査する。
二十九 第4条の2第1項第29号の移動式製造設備で、特定硝酸アンモニウム系爆薬と直接触れる回転部と内壁の間隙
二十九 移動式製造設備で、特定硝酸アンモニウム系爆薬と直接触れる回転部と内壁の間隙の維持管理状況について、目視及び記録により検査する。
三十 第4条の2第1項第30号の移動式製造設備に備え付ける収納又は装てんするためのホースの摩擦、衝撃及び静電気に対する安全な措置
三十 移動式製造設備に備え付ける収納又は装てんするためのホースの維持管理状況を目視及び記録により検査する。
三十一 第4条の2第1項第31号の移動式製造設備のうち、特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を加圧する設備で、発火又は爆発するおそれのある設備の安全装置
三十一 移動式製造設備のうち、特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を加圧する設備の安全装置の維持管理状況を、目視により検査し、及び当該安全装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
三十二 第4条の2第1項第32号の特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料の運搬容器
三十二 特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料を運搬する容器の維持管理状況を目視により検査する。
三十三 第4条の2第1項第33号の廃薬焼却場
三十三 移動区域内の廃薬焼却場の維持管理状況を、目視及び図面により検査する。
4 保安の確保のための組織及び方法
一 第6条第1項第1号の技術上の基準
一 危害予防規程に記載した技術上の基準が全ての従業者に理解され、実施され、かつ、維持されていることを、記録により検査する。
二 第6条第1項第2号の保安管理体制
二 危害予防規程に記載した保安管理体制が明確に定められていることを、規程等により検査する。
三 第6条第1項第3号の安全な製造作業
三 危害予防規程に記載した安全な製造作業の方法が全ての従業者に理解され、実施され、かつ、維持されていることを、記録により検査する。
四 第6条第1項第4号の巡視及び点検
四 危害予防規程に記載した巡視及び点検の方法が全ての従業者に理解され、実施され、かつ、維持されていることを、記録により検査する。
五 第6条第1項第5号の新増設に係る工事及び修理作業
五 危害予防規程に記載した製造施設の新増設に係る工事及び修理作業の管理体制が明確に定められていることを、規程等により検査する。
五の2 第6条第1項第5号の2の安定度試験の実施
五の2 危害予防規程に記載した安定度試験が適切に実施されていることを、記録により検査する。
六 第6条第1項第6号の危険時の措置
六 危害予防規程に記載した製造施設が危険な状態となった時の措置が明確に定められ、かつ、全ての従業者に理解されていることを、記録により検査する。
七 第6条第1項第7号の協力会社の作業の管理
七 危害予防規程に記載した協力会社の作業の管理体制が明確に定められていることを、規程等により検査する。
八 第6条第1項第8号の危害予防規程の周知
八 危害予防規程の内容が全ての従業者に理解されていることを、記録により検査する。
九 第6条第1項第9号の保安に係る記録
九 危害予防規程に記載した保安に係る記録の規程が定められ、それにより記録が作成され、保存され、かつ、活用されていることを、記録により検査する。
十 第6条第1項第10号の危害予防規程の作成及び変更の手続
十 危害予防規程の作成及び変更の手続が明確に定められていることを、規程等により検査する。
十一 第6条第1項第11号の災害の発生の防止のために必要な事項
十一 危害予防規程に記載した災害の防止のために必要な事項が、明確に定められ、全ての従業者に理解され、実施され、かつ、維持されていることを、規程等により検査する。
別表第4(第44条の5第2項関係)
検査項目 保安検査の方法
1 火薬庫の保安距離の基準
1 第23条各項の火薬庫の外壁から保安物件に対する距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
2 地上式1級火薬庫の基準
一 第24条第1号の火薬庫の設置場所
一 火薬庫の設置場所の状況を、目視及び図面により検査する。
二 第24条第2号の火薬庫の構造
二 火薬庫の維持管理状況を、目視により検査する。
三 第24条第3号の火薬庫の壁
三 火薬庫の壁の維持管理状況を、目視により検査する。
四 第24条第4号の火薬庫の入口の扉
四 火薬庫の入口の扉の維持管理状況を、目視により検査する。
五 第24条第5号の火薬庫の窓
五 火薬庫の窓の維持管理状況を、目視により検査する。
六 第24条第6号の搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の床及び通気孔
六 搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の通気孔の維持管理状況を、目視により検査する。
七 第24条第7号の搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の内面
七 搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の内面の維持管理状況を、目視により検査する。
八 第24条第8号の火薬庫の換気孔
八 火薬庫の換気孔の維持管理状況を、目視により検査する。
九 第24条第9号の火薬庫の暖房装置
九 暖房装置の熱源の種類を、目視により検査する。
十 第24条第10号の火薬庫の照明設備
十 照明設備の維持管理状況を、目視により検査する。
十一 第24条第11号の火薬庫の小屋組及び屋根
十一 火薬庫の小屋組及び屋根の外面の維持管理状況を、目視及び図面により検査する。
十二 第24条第12号の避雷装置
十二 避雷装置の維持管理状況を、目視により検査する。
十三 第24条第13号の土堤
十三 土堤の維持管理状況を、目視により検査する。
十四 第24条第14号の防火設備及び警戒設備
十四 防火設備及び警戒設備の維持管理状況を、目視により検査する。
十五 第24条第15号の点灯設備等
十五 火薬庫の外部の点灯設備及び天井裏又は屋根の維持管理状況を目視により検査する。
十六 第24条第16号の警鳴装置
十六 見張人を常時配置しない火薬庫の警鳴装置の設置の状況を、目視により検査する。
3 地上覆土式1級火薬庫の基準
一 第24条の2において準用する第24条第1号、第4号、第7号、第9号、第12号、第14号及び第16号並びに第25条第7号及び第8号に掲げる検査項目
一 前項第1号、第4号、第7号、第9号、第12号、第14号及び第16号並びに次項第7号及び第8号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。
二 第24条の2第1号の火薬庫の構造
二 火薬庫の維持管理状況を、目視により検査する。
三 第24条の2第2号の火薬庫の基礎
三 火薬庫の基礎及び排水の措置の維持管理状況を、目視及び図面により検査する。
四 第24条の2第3号の搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の床、通気孔及び換気孔
四 搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の通気孔及び換気孔の維持管理状況を、目視及び図面により検査する。
五 第24条の2第4号及び第5号の火薬庫の覆土
五 火薬庫の覆土の維持管理状況を、目視により検査し、及び当該覆土のこう配及び厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定のこう配及び厚さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。
4 地中式1級火薬庫の基準
一 第25条において準用する第24条第7号及び第16号に掲げる検査項目
一 第2項第7号及び第16号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。
二 第25条第1号の火薬庫の設置場所
二 火薬庫の設置場所の状況を、目視及び図面により検査する。
三 第25条第2号の火薬庫の構造
三 火薬庫の維持管理状況を、目視により検査する。
四 第25条第3号の火薬庫の外壁と岩壁との間の空間
四 火薬庫の外壁と岩壁との間の空間の排水の措置の維持管理状況を、目視及び図面により検査する。
五 第25条第4号の火薬庫の入口の扉
五 火薬庫の入口の扉の維持管理状況を、目視により検査する。
六 第25条第6号の火薬庫の地盤の厚さ
六 火薬庫の地盤の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた検査により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
七 第25条第7号の火薬庫の入口又はトンネルの入口前方の衝動波防止の措置
七 火薬庫の入口又はトンネルの入口前方の衝動波防止の措置の維持管理状況を、目視及び図面により検査する。
八 第25条第8号の火薬庫の照明設備
八 照明設備の維持管理状況を、目視により検査する。
5 地下式1級火薬庫の基準
一 第25条の2において準用する第24条第7号及び第16号並びに第25条第4号及び第8号に掲げる検査項目
一 第2項第7号及び第16号並びに第4項第5号及び第8号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。
二 第25条の2第1号の火薬庫の設置状況
二 火薬庫の設置場所の状況を、目視及び図面により検査する。
三 第25条の2第2号の火薬庫の構造
三 火薬庫の維持管理状況を、目視により検査する。
四 第25条の2第3号の外部構造と内部構造との間の空間
四 火薬庫の外部構造と内部構造との間の空間の排水の措置の維持管理状況を、目視及び図面により検査する。
五 第25条の2第5号の搬出入用トンネル
五 搬出入用トンネルの維持管理状況及び衝動波防止の措置の維持管理状況を、目視及び図面により検査する。
六 第25条の2第6号の昇降機その他火薬類の運搬に用いる設備
六 昇降機その他火薬類の運搬に用いる設備の維持管理状況を、目視及び図面により検査する。
七 第25条の2第7号の放爆用トンネル
七 放爆用トンネルの維持管理状況を、目視及び図面により検査する。
八 第25条の2第8号の火薬庫の側面及び底面の地盤の厚さ
八 火薬庫の側面及び底面の地盤の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視又は図面により容易に判断できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
九 第25条の2第9号及び第10号の土かぶり
九 火薬庫の土かぶりの維持管理状況を、目視により検査し、及び当該土かぶりを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。
十 第25条の2第11号の警戒設備
十 警戒設備の維持管理状況を、目視により検査する。
6 地上式2級火薬庫の基準
一 第26条第1項において準用する第24条第1号、第5号、第7号、第9号、第10号及び第14号から第16号までに掲げる検査項目
一 第2項第1号、第5号、第7号、第9号、第10号及び第14号から第16号までに掲げる保安検査の方法により検査を行う。
二 第26条第1項第1号の火薬庫の構造
二 火薬庫の維持管理状況を、目視により検査する。
三 第26条第1項第1号の2の火薬庫の入口の扉
三 火薬庫の入口の扉の維持管理状況を、目視により検査する。
四 第26条第1項第1号の3の火薬庫の小屋組及び屋根
四 火薬庫の小屋組及び屋根の外面の維持管理状況を、目視により検査する。
五 第26条第1項第2号の避雷装置
五 避雷装置の維持管理状況を、目視により検査する。
六 第26条第1項第3号の土堤
六 土堤の維持管理状況を、目視により検査する。
七 第26条第1項第4号の他の2級火薬庫との間に土堤を設けない火薬庫の相互の距離
七 他の2級火薬庫との間に土堤を設けない火薬庫の相互の距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
7 地中式2級火薬庫の基準
一 第26条第2項において準用する第24条第7号及び第16号並びに第25条第6号及び第8号に掲げる検査項目
一 第2項第7号及び第16号並びに第4項第6号及び第8号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。
二 第26条第2項第1号の火薬庫の構造
二 火薬庫の盗難を防ぐ構造の維持管理状況を、目視により検査する。
三 第26条第2項第2号の穴を掘って設けられた火薬庫
三 丘陵の斜面又はトンネルの内側壁に穴を掘って設けられた火薬庫の維持管理状況を、目視により検査する。
8 地上式3級火薬庫の基準
一 第27条第1項において準用する第24条第4号から第10号まで、第15号及び第16号に掲げる検査項目
一 第2項第4号から第10号まで、第15号及び第16号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。
二 第27条第1項第1号の火薬庫の壁
二 火薬庫の壁の維持管理状況を、目視により検査する。
三 第27条第1項第2号の火薬庫の小屋組及び屋根
三 火薬庫の小屋組及び屋根の維持管理状況を、目視により検査する。
四 第27条第1項第3号の火薬又は爆薬と火工品とを同時に貯蔵する火薬庫の隔壁
四 火薬又は爆薬と火工品を同時に貯蔵する火薬庫に設けられた隔壁の維持管理状況を、目視により検査する。
五 第27条第1項第4号の火薬庫の入口
五 火薬庫の入口及び注水設備の維持管理状況を、目視により検査する。
六 第27条第1項第5号の火薬庫の土堤
六 土堤又は簡易土堤の維持管理状況を、目視により検査する。
9 地中式3級火薬庫の基準
一 第27条第2項において準用する第24条第7号及び第16号、第25条第1号から第4号まで及び第7号並びに第27条第1項第3号に掲げる検査項目
一 第2項第7号及び第16号、第4項第2号から第5号まで及び第7号並びに前項第4号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。
二 第27条第2項第1号の火薬庫の地盤の厚さ
二 火薬庫の地盤の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。
三 第27条第2項第2号の火薬庫の設置場所
三 火薬庫の設置場所の状況を、目視及び図面により検査する。
10 水蓄火薬庫の基準
一 第27条の2第1号の火薬庫の壁及び底面
一 火薬庫の壁及び底面の維持管理状況を、目視により検査する。
二 第27条の2第2号の火薬庫の屋根
二 火薬庫の屋根の維持管理状況を、目視及び図面により検査する。
三 第27条の2第3号の火薬庫の設備
三 火薬庫に設置されている水位計及び自動供給装置の設置の状況を、目視及び図面により検査する。
四 第27条の2第4号の火薬庫の流出口等
四 火薬庫に設けられているあふれ出る水の流出口及び当該流出口に設置されている沈殿槽の維持管理状況を、目視及び図面により検査する。
11 横穴式水蓄火薬庫の基準
一 第27条の3において準用する第27条の2第3号及び第4号に掲げる検査項目
一 前項第3号及び第4号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。
二 第27条の3第1号の火薬庫の内面
二 火薬庫の内面の維持管理状況を、目視により検査する。
三 第27条の3第2号の火薬庫の前面のよう壁
三 火薬庫の前面のよう壁の維持管理状況を、目視により検査する。
四 第27条の3第3号の火薬庫の前面のよう壁の出入口
四 火薬庫の前面のよう壁に設けられた出入口の水もれを防ぐ措置の維持管理状況を、目視により検査する。
五 第27条の3第4号の火薬庫の盗難防止の措置
五 火薬庫の出入口の維持管理状況を、目視により検査する。
12 実包火薬庫の基準
一 第27条の4第1項の基準
イ 第27条の4第1項において準用する第24条第1号、第2号、第4号から第10号まで、第12号、第14号及び第16号に掲げる検査項目
イ 第2項第1号、第2号、第4号から第10号まで、第12号、第14号及び第16号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。
ロ 第27条の4第1項第1号の火薬庫の壁
ロ 火薬庫の壁の維持管理状況を、目視により検査する。
ハ 第27条の4第1項第2号の火薬庫の屋根
ハ 火薬庫の屋根の維持管理状況を、目視により検査する。
ニ 第27条の4第1項第3号の火薬庫の外部の点灯設備
ニ 火薬庫の外部の点灯設備の維持管理状況を、目視により検査する。
二 第27条の4第2項の基準
イ 第27条の4第2項において準用する第24条第1号、第2号、第4号、第6号から第10号まで及び第16号並びに第27条の4第1項第3号に掲げる検査項目
イ 第2項第1号、第2号、第4号、第6号から第10号まで及び第16号並びに前号ニに掲げる保安検査の方法により検査を行う。
ロ 第27条の4第2項第1号の火薬庫の壁及び屋根
ロ 火薬庫の壁及び屋根の維持管理状況を、目視により検査する。
ハ 第27条の4第2項第2号の火薬庫の窓
ハ 窓が設けられていないことを、目視により検査する。
ニ 第27条の4第2項第3号の警戒設備
ニ 警戒設備の維持管理状況を、目視により検査する。
ホ 第27条の4第2項第4号の火薬庫における地震動に対する安全性
ホ 火薬庫における地震動に対する安全性を、目視及び図面により検査する。
13 煙火火薬庫の基準
一 第28条において準用する第24条第1号、第7号から第12号まで及び第14号に掲げる検査項目
一 第2項第1号、第7号から第12号まで及び第14号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。
二 第28条第1号の火薬庫の構造
二 火薬庫の維持管理状況を、目視により検査する。
三 第28条第1号の2の火薬庫の入口の扉
三 火薬庫の入口の扉の維持管理状況を、目視により検査する。
四 第28条第2号の火薬庫の壁
四 火薬庫の壁の維持管理状況を、目視により検査する。
五 第28条第3号の火薬庫の通気孔
五 通気孔の維持管理状況を、目視により検査する。
六 第28条第4号の火薬庫の土堤
六 土堤、簡易土堤又は防爆壁の維持管理状況を、目視により検査する。
14 がん具煙火貯蔵庫及び導火線庫の基準
一 第29条において準用する第24条第1号に掲げる検査項目
一 第2項第1号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。
二 第29条第1号の貯蔵庫の構造
二 がん具煙火貯蔵庫の維持管理状況を、目視により検査する。
三 第29条第2号の貯蔵庫の入口の扉
三 がん具煙火貯蔵庫の入口の扉の維持管理状況を、目視により検査する。
15 避雷装置の基準
15 第30条の避雷装置の維持管理状況を、目視、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。
16 土堤の基準
一 第31条第1号の土堤の内面の堤脚から火薬庫までの距離
一 内面の堤脚から火薬庫の外壁までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
二 第31条第2号の切通の出入口を設けた土堤の構造
二 切通の出入口の維持管理状況を、目視により検査する。
三 第31条第3号のトンネルの出入口を設けた土堤の構造
三 トンネルの出入口の維持管理状況を、目視により検査する。
四 第31条第4号の土堤のこう配及び高さ
四 土堤のこう配及び高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定のこう配及び高さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。
五 第31条第5号の堤脚を土留とする土堤
五 堤脚を土留とする土堤の維持管理状況を、目視により検査し、及び土留の高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の高さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。
六 第31条第6号の土堤を兼用するときの通路
六 土堤を兼用するときの通路の維持管理状況を、目視により検査する。
七 第31条第7号の土堤の堤面
七 土堤の堤面の被覆の維持管理状況を目視により検査する。
17 簡易土堤の基準
一 第31条の2において準用する第31条第1号から第3号まで及び第6号に掲げる検査項目
一 前項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。
二 第31条の2第1号の簡易土堤のこう配及び高さ
二 簡易土堤のこう配及び高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定のこう配及び高さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。
三 第31条の2第2号の土堤の土留
三 土堤の土留並びに当該土留の側壁板及び支柱の維持管理状況を、目視により検査する。
四 第31条の2第3号の土堤の頂部
四 土堤の頂部の維持管理状況を、目視により検査する。
18 防爆壁の基準
18 第31条の3の防爆壁の維持管理状況を、目視、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。
別表第5(第44条の7関係)
項目 完成検査に係る認定の基準
一 本社の体制について
イ 保安に係る基本姿勢
経営者によって、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、及び文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、及び維持されていること。
ロ 保安管理
一 役付役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、及び文書化されていること。
二 保安管理部門が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該部門の意見が十分に反映することが明確に定められ、及び文書化されていること。
三 保安管理部門の長は、申請その他の認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、及び文書化されていること。
四 事業所内において認定完成検査実施者の行う検査(以下「認定完成検査」という。)を実施する組織(以下「検査組織」という。)の行う検査の実施状況の不備及び検査結果が火薬類取締法関係法令に基づく技術上の基準等に適合していない場合の改善勧告(以下「検査管理」という。)を行う検査組織以外の組織(委員会等を含む。以下「検査管理組織」という。)が、適切な検査管理を実施していることを、保安管理部門の長が管理する体制になっていることが明確に定められ、及び文書化されていること。
五 保安管理部門の長は、経験15年以上(製造所における保安管理部門、設備管理部門及び生産管理部門の経験年数を通算する。)で、及び次に掲げる資格を有すること。ただし、保安管理部門の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。
イ 令第16条第1項第1号に規定する製造所の本社にあっては甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。
ロ 令第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所の本社にあっては甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。
六 保安管理部門に所属する者(保安管理部門の長を除く。)は、経験5年以上(製造所における保安管理部門、設備管理部門及び生産管理部門の経験年数を通算する。)で2人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 事業所の体制について
イ 保安に係る基本姿勢
事業所長によって、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、及び文書化されていること。また、これらの諸施策が就業者に理解され、実施され、及び維持されていること。
ロ 組織
一 事業所においては、保安管理部門、設備管理部門及び生産又は貯蔵管理部門(以下「生産等管理部門」という。)(以下これらを総称して「管理部門」という。)の3部門が独立して設置されているとともに、管理部門間の組織上及び職務の円滑な遂行上の緊密な連絡体制が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 各級管理者(職制)と法定管理者(火薬類製造保安責任者又は火薬類取扱保安責任者)との間に的確な対応関係があり、責任権限及び指揮命令系統が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
三 生産等管理部門の長は、経験10年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で、かつ、次に掲げる資格を有すること。ただし、生産等管理部門の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。
イ 令第16条第1項第1号に規定する製造所にあっては甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。
ロ 令第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所にあっては甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。
ハ 火薬庫にあっては甲種火薬類取扱保安責任者免状を有していること。
四 保安管理部門の長は、事業所の認定に係る完成検査に関する業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
五 保安管理部門の長は、事業所長に対し、保安管理全般に関する意見具申ができる体制になっていることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
六 生産等管理部門に所属している者の50パーセント以上が火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を有していること。
七 保安管理部門の意見が保安関連予算及び教育訓練計画等に十分に反映されることが明確に定められ、並びに文書化されていること。
八 生産等管理部門の作業員の交代及び引継ぎの体制が明確に定められ、及び文書化されていること。
九 非定常作業を実施する際の責任の所在及び作業体制が明確に定められ、及び文書化されていること。
ハ 業務
一 管理部門の業務範囲及び責任の所在が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 保安管理、設備管理及び生産又は貯蔵管理(以下「生産等管理」という。)に関する規程、基準等が明確に定められ、及び整備されていること。
三 規程、基準等の制定又は改正の手順が明確に定められ、及び定期的に見直しが実施されていること。
四 設備管理部門において、製造施設又は火薬庫の新設、増設、変更に当たって、保安対策上、特に配慮すべき構造及び設備等に係る事項に関する規程、基準等が明確に定められ、並びに整備されていること。
五 生産等管理部門において、作業マニュアルを常備しており、当該マニュアルの制定又は改正の手順が明確に定められ、及び文書化されていること。
六 保安管理部門において、社内外の保安関連情報(最新の保安技術情報、火薬類関連事故情報等)を積極的に収集することが明確に定められ、及びその情報を規程等の作成等に有効に活用していること。
七 保安管理部門は、検査結果(分析及び評価を含む。)を総合的、かつ、1元的に取りまとめ、記録として整備し及び設備管理、生産等管理等に有効に活用していること。
ニ 教育訓練
一 次に掲げる教育訓練を確実に実施するための教育訓練計画が明確に定められ、及び文書化されていること。
イ 保安関連情報に関する事項
ロ 規程、基準等の履行の徹底に関する事項
ハ 自主的保安活動に関する事項
ニ 提案制度に関する事項
ホ 緊急時即応訓練等防災訓練に関する事項
ヘ その他教育訓練全般に関する事項
二 教育訓練の実施(効果を含む。)に関する記録が作成され、かつ、保存されていること。
三 教育訓練用資機材が整備され、有効に活用されていること。
ホ 事故防止対策
事業所内事故(潜在事故を含む。)の原因を究明し、その結果を類似事故防止対策に活用する体制が明確になっていること。
ヘ 工事管理
工事管理に関し、次に掲げる事項の規程、基準等が整備され、並びに適切に実施される体制が明確になっていること。
イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項
ロ 生産等管理部門と工事担当部門との引継ぎ及び引渡しの方法に関する事項
ハ 工事作業管理の徹底に関する事項
ニ その他工事管理に関する事項
ト 協力会社
協力会社に関し、次に掲げる事項の規程、基準等が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になっていること。
イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項
ロ 協力会社の選定に関する事項
ハ 協力会社作業員の教育訓練等に関する事項
ニ 複数の協力会社を使用する場合にあっては、当該協力会社で構成する協力会社協議会等に関する事項
ホ その他協力会社の管理に関する事項
チ 防災体制
防災管理に関し、次に掲げる事項の規程、基準等が整備され、並びに適切に実施される体制が明確になっていること。
イ 災害が発生した場合における災害対策本部及び事業所内外に対応する防災組織の設置に関する事項
ロ 防災体制が確立されるまでの応急措置(夜間、休日等における対応を含む。)に関する事項
ハ 各種防災設備の整備、維持管理に関する事項
ニ 緊急停止に関する事項
ホ 火薬類の所在その他火薬類の管理に関する事項
ヘ 関係官庁等に対する緊急時即時通報連絡体制に関する事項
ト 夜間、休日等の非番者等(協力会社の従業員を含む。)の緊急呼び出し体制に関する事項
チ 定期的な訓練の実施に関する事項
リ その他防災管理に関する事項
三 認定完成検査の体制について
イ 認定完成検査組織
一 検査組織が明確に定められ、及び文書化されていること。
二 検査組織の長は、経験10年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で、及び次に掲げる資格を有すること。ただし、検査組織の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。なお、検査組織の長は、本社の保安管理部門の長を兼務していないこと。
イ 令第16条第1項第1号に規定する製造所にあっては、甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。
ロ 令第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所にあっては、甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。
ハ 火薬庫にあっては、甲種火薬類取扱保安責任者免状を有していること。
三 検査組織の長は、検査上不備な箇所について工事責任者に対し勧告する権限を有していることが明確に定められ、及び文書化されていること。
四 検査組織に所属している職員(検査組織の長を除く。)の50パーセント以上が火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を有していること。
ロ 認定完成検査業務
一 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が明確に定められ、及び文書化されていること。この場合、認定完成検査の実施に協力会社を活用する場合であっても、検査結果の評価及び判定は事業所において行うものであること。
二 認定完成検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第45条の3の3第1項第2号の完成検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められていること。
三 認定完成検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を所有又は借入れすることが明確に定められ、及び文書化されていること。
四 認定完成検査の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、及び保存されていること。また、保存された記録は、保安検査等において活用できる体制になっていること。
ハ 認定完成検査の検査管理
一 事業所内において、検査管理組織が明確に定められ、及び文書化されていること。
二 検査管理組織の長は、経験10年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で、及び次に掲げる資格を有すること。ただし、検査管理組織の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。なお、検査管理組織の長は、本社の保安管理部門の長及び検査組織の長を兼務していないこと。
イ 令第16条第1項第1号に規定する製造所にあっては、甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。
ロ 令第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所にあっては、甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。
ハ 火薬庫にあっては、甲種火薬類取扱保安責任者免状を有していること。
三 検査管理組織に所属する者(検査管理組織の長を除く。)は、経験5年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で2人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 検査管理に関する規程、基準等(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。
五 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、及び保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定完成検査等において活用できる体制になっていること。
備考
本表中上欄2ロの項目に係る下欄1の規定において、管理部門の1以上の部門が本社に設置され、製造所と密接不可分な組織を成し、かつ、明確な責任権限及び指揮命令系統を有すると認められる場合には、本社に設置した管理部門を含めることができるものとする。
別表第6(第44条の9関係)
項目 保安検査に係る認定の基準
一 本社の体制について
イ 保安に係る基本姿勢
経営者によって、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各製造所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。
ロ 保安管理
一 役付役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 保安管理を担当する役付役員が選任されているとともに、独立した保安管理部門が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該部門の意見が十分に反映することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
三 保安管理部門の長は、申請その他の認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 事業所内において認定保安検査実施者の行う検査(以下「認定保安検査」という。)を実施する組織(以下「検査組織」という。)の行う検査の実施状況の不備及び検査結果が火薬類取締法関係法令に基づく技術上の基準等に適合していない場合の改善勧告(以下「検査管理」という。)を行う検査組織以外の組織(委員会等を含む。以下「検査管理組織」という。)が、適切な検査管理を実施していることを、保安管理部門の長が管理する体制になっていることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
五 保安管理部門の長は、経験15年以上(製造所における保安管理部門、設備管理部門及び生産管理部門の経験年数を通算する。)で、かつ、次に掲げる資格を有すること。ただし、保安管理部門の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。
イ 令第16条第1項第1号に規定する製造所の本社にあっては、甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。
ロ 令第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所の本社にあっては、甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。
六 保安管理部門に所属する者(保安管理部門の長を除く。)は、経験5年以上(製造所における保安管理部門、設備管理部門及び生産管理部門の経験年数を通算する。)で2人以上であることが明確に定められ、及び文書化されていること。
二 製造所の体制について
イ 保安に係る基本姿勢
事業所長によって、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、及び文書化されていること。また、これらの諸施策が就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。
ロ 組織
一 事業所においては、保安管理部門、設備管理部門及び生産又は貯蔵管理部門(以下「生産等管理部門」という。)(以下これらを総称して「管理部門」という。)の3部門が独立して設置されているとともに、管理部門間の組織上及び職務の円滑な遂行上の緊密な連絡体制が明確に定められ、及び文書化されていること。
二 各級管理者(職制)と法定管理者(火薬類製造保安責任者等)との間に的確な対応関係があり、責任権限及び指揮命令系統が明確に定められ、及び文書化されていること。
三 管理部門の長は、経験15年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で、かつ、次に掲げる資格を有すること。ただし、管理部門の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。
イ 令第16条第1項第1号に規定する製造所にあっては甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。
ロ 令第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所にあっては甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。
ハ 火薬庫にあっては甲種火薬類取扱保安責任者免状を有していること。
四 管理部門に所属している者の50パーセント以上が火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を有していること。
五 保安管理部門の長は、事業所の認定に係る保安検査に関する業務の責任者となることが明確に定められ、及び文書化されていること。
六 保安管理部門の長は、事業所長に対し、保安管理全般に関する意見具申ができる体制になっていることが明確に定められ、及び文書化されていること。
七 保安管理部門の意見が保安関連予算、教育訓練計画等に十分に反映されることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
八 生産等管理部門の作業員の交代及び引継ぎの体制が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
九 非定常作業を実施する際の責任の所在及び作業体制が明確に定められ、及び文書化されていること。
ハ 業務
一 管理部門の業務範囲及び責任の所在が明確に定められ、及び文書化されていること。
二 保安管理、設備管理及び生産又は貯蔵管理(以下「生産等管理」という。)に関する規程、基準等が明確に定められ、及び整備されていること。
三 規程、基準等の制定、改正の手順が、明確に定められ、及び定期的に見直しが実施されていること。
四 設備管理部門において、製造施設又は火薬庫の新設、増設又は変更に当たって、保安対策上、特に配慮すべき構造及び設備等に係る事項に関する規程、基準等が明確に定められ、及び整備されていること。
五 生産等管理部門において、作業マニュアルを常備しており、当該マニュアルの制定、改正の手順が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
六 保安管理部門において、社内外の保安関連情報(最新の保安技術情報、火薬類関連事故情報等)を積極的に収集することが明確に定められ、その情報を規程等の作成等に有効に活用していること。
七 設備管理部門及び生産等管理部門において、日常検査、通常検査及び定期検査の種類に応じ検査方法を明確に定め、かつ、文書化し、適切な検査を実施していること。
八 保安管理部門は、検査結果(分析及び評価を含む。)を総合的、かつ、1元的に取りまとめ、記録として整備し、設備管理、生産等管理等に有効に活用していること。
ニ 教育訓練
一 次に掲げる教育訓練を確実に実施するための教育訓練計画が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
イ 保安関連情報に関する事項
ロ 規程、基準等の履行の徹底に関する事項
ハ 自主的保安活動に関する事項
ニ 提案制度に関する事項
ホ 緊急時即応訓練等防災訓練に関する事項
ヘ その他教育訓練全般に関する事項
二 教育訓練の実施(効果を含む。)に関する記録が作成され、保存されていること。
三 教育訓練用資機材が整備され、有効に活用されていること。
ホ 事故防止対策
事業所内事故(潜在事故を含む。)の原因を究明し、その結果を類似事故防止対策に活用する体制が明確になっていること。
ヘ 工事管理
工事管理に関し、次に掲げる事項の規程、基準等が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になっていること。
イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項
ロ 生産等管理部門と工事担当部門との引継ぎ及び引渡しの方法に関する事項
ハ 工事作業管理の徹底に関する事項
ニ その他工事管理に関する事項
ト 協力会社
協力会社に関し、次に掲げる事項の規程、基準等が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になっていること。
イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項
ロ 協力会社の選定に関する事項
ハ 協力会社作業員の教育訓練等に関する事項
ニ 複数の協力会社を使用する場合にあっては、当該協力会社で構成する協力会社協議会等に関する事項
ホ その他協力会社の管理に関する事項
チ 防災体制
防災管理に関し、次に掲げる事項の規程、基準等が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になっていること。
イ 災害が発生した場合における災害対策本部及び事業所内外に対応する防災組織の設置に関する事項
ロ 防災体制が確立されるまでの応急措置(夜間、休日等における対応を含む。)に関する事項
ハ 各種防災設備の整備、維持管理に関する事項
ニ 緊急停止に関する事項
ホ 火薬類の所在その他火薬類の管理に関する事項
ヘ 関係官庁等に対する緊急時即時通報連絡体制に関する事項
ト 夜間、休日等の非番者等(協力会社の従業員を含む。)の緊急呼び出し体制に関する事項
チ 定期的な訓練の実施に関する事項
リ その他防災管理に関する事項
三 認定保安検査の体制について
イ 認定保安検査組織
一 検査組織が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 検査組織の長は、経験15年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で、かつ、次に掲げる資格を有すること。ただし、検査組織の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。なお、検査組織の長は、本社の保安管理部門の長を兼務していないこと。
イ 令第16条第1項第1号に規定する製造所にあっては甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。
ロ 令第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所にあっては甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。
ハ 火薬庫にあっては甲種火薬類取扱保安責任者免状を有していること。
三 検査組織に所属している職員(検査組織の長を除く。)の50パーセント以上が火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を有していること。
ロ 認定保安検査業務
一 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定保安検査の実施に協力会社を活用する場合にあっても、検査結果の評価及び判定は当該事業所において行うものであること。
二 認定保安検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第45条の3の5第1項第2号の保安検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められていること。
三 認定保安検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を所有又は借入れすることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 認定保安検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になっていること。
ハ 認定保安検査の検査管理
一 事業所内において、検査管理組織が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 検査管理組織の長は、経験15年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で、かつ、次に掲げる資格を有すること。ただし、検査管理組織の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。なお、検査管理組織の長は、本社の保安管理部門の長及び検査組織の長を兼務していないこと。
イ 令第16条第1項第1号に規定する製造所にあっては、甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。
ロ 令第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所にあっては、甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。
ハ 火薬庫にあっては甲種火薬類取扱保安責任者免状を有していること。
三 検査管理組織に所属する者(検査管理組織の長を除く。)は、経験5年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で2人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 検査管理に関する規程、基準等(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。
五 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、及び保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になっていること。
ニ データの活用状況
一 認定保安検査、通常検査等の検査データを総合的に解析し、当該データの解析結果を施設の新設、変更、生産等管理、検査等において活用できる体制になっていること。
二 生産等管理に係る記録(保安に関するものを含む。)に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、活用されていること。
三 全ての施設及び設備について、設置以後の検査記録及び保全記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、及び保存されていること。
四 前各号の検査記録等の分析又は評価の結果により、施設及び設備ごとの経年変化が確実に把握され、また、修理の要否の判断、寿命の推定等に有効に活用されていること。
備考
本表中上欄2ロの項目に係る下欄1の規定において、管理部門の1以上の部門が本社に設置され、事業所と密接不可分な組織を成し、かつ、明確な責任権限及び指揮命令系統を有すると認められる場合には、本社に設置した管理部門を含めることができるものとする。
別表第1(第2条関係)
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別表第2(第6条関係)
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別表第3(第6条関係)
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別表第4(第7条関係)
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別表第5(第8条、第14条関係)
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別表第6(第10条関係)
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別表第7(第13条関係)
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別表第8(第14条の2関係)
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別表第9(第35条関係)
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別表第10(第36条関係)
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別表第11(第38条関係)
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別表第12(第38条の2関係)
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別表第13(第39条関係)
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別表第14(第41条、第42条関係)
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別表第15(第41条、第42条関係)
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別表第16(第42条関係)
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別表第17(第43条関係)
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別表第18(第44条の2関係)
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別表第19(第44条の2、第44条の3関係)
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別表第20(第44条の3関係)
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別表第21(第44条の4関係)
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別表第22(第44条の6、第44条の8関係)
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別表第23(第44条の7、第44条の9関係)
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別表第24(第44条の11関係)
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別表第25(第44条の14関係)
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別表第26(第44条の14関係)
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別表第27(第46条関係)
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別表第28(第47条関係)
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別表第29(第48条関係)
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別表第30(第65条関係)
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別表第31(第78条関係)
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別表第32(第78条の2関係)
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別表第33(第78条の3関係)
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別表第34(第78条の4関係)
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別表第35(第78条の5関係)
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別表第36(第81条の11の3関係)
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別表第37(第81条の11の10関係)
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様式第38(第81条の11の11第1項関係)
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様式第39(第81条の11の11第2項関係)
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別表第40(第81条の11の13関係)
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別表第41(第81条の11の15関係)
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別表第42(第81条の11の22関係)
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様式第43(第81条の11の23第1項関係)
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様式第44(第81条の11の23第2項関係)
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別表第45(第81条の11の25関係)
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別表第46(第81条の13関係)
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別表第47(第82条関係)
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別表第47の2(第82条関係)
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別表第48(第88条関係)
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別表第49(第89条関係)
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別表第50(第90条の2関係)
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