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きかんほうそうきょくのかいせつのこんぽんてききじゅん

基幹放送局の開設の根本的基準

昭和25年電波監理委員会規則第21号
電波法(昭和25年法律第131号)第7条(申請の審査)の規定の委任に基き、電波監理委員会設置法(昭和25年法律第133号)第17条の規定により、昭和25年12月2日放送局の開設の根本的基準を次のように定め、ここに公布する。
(目的)
第1条 この規則は、基幹放送局(地上基幹放送試験局、衛星基幹放送局、衛星基幹放送試験局及び基幹放送を行う実用化試験局を含む。以下同じ。)の開設の根本的基準を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則中の次に掲げる用語の意義は、本条に示すとおりとする。
 「基幹放送局の開設の根本的基準」とは、基幹放送局の開設の免許に関する基本的方針をいう。
 「国内放送」とは、日本国内において受信されることを目的とする放送をいう。
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 「国際放送」とは、外国において受信されることを目的とする放送であって、中継国際放送及び協会国際衛星放送以外のものをいう。
 「中継国際放送」とは、外国放送事業者(外国において放送事業を行う者をいう。)により外国において受信されることを目的として国内の放送局を用いて行われる放送をいう。
 「協会国際衛星放送」とは、日本放送協会(以下「協会」という。)により外国において受信されることを目的として基幹放送局又は外国の放送局を用いて行われる放送(人工衛星の放送局を用いて行われるものに限る。)をいう。
 「内外放送」とは、国内及び外国において受信されることを目的とする放送をいう。
 「衛星基幹放送」とは、人工衛星の放送局を用いて行われる基幹放送をいう。
 「移動受信用地上基幹放送」とは、自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを目的とする基幹放送であって、衛星基幹放送以外のものをいう。
 「地上基幹放送」とは、基幹放送であって、衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送以外のものをいう。
十一 「特定地上基幹放送局」とは、自己の地上基幹放送の業務に用いる無線局をいう。
十二 「放送の種類」とは、中波放送、短波放送、超短波放送、テレビジョン放送、データ放送、マルチメディア放送、超短波音声多重放送、超短波文字多重放送、超短波データ多重放送等の種別をいう。
十三 「放送番組」とは、放送をする事項の種類、内容、分量及び配列をいう。
十四 「ブランケット・エリア」とは、中波放送を行う基幹放送局の地上波電界強度(以下「電界強度」という。)が毎メートル5ボルト以上の区域をいう。
十五 「放送区域」とは、一の基幹放送局(人工衛星に開設するものを除く。)の放送に係る区域であって、中波放送、超短波放送、テレビジョン放送、マルチメディア放送、超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う基幹放送局については、次に掲げる区域をいう。
(1) 中波放送を行う基幹放送局
基幹放送局の電界強度が、次の表に掲げる電界強度の範囲において総務大臣が告示する値以上である区域
区域 電界強度の範囲(単位ミリボルト毎メートル)
高雑音区域 10以上 50以下
中雑音区域 2以上 10未満
低雑音区域 0・25以上 2未満
(2) 超短波放送、超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)
(一) デジタル放送を行わないもの
基幹放送局の電界強度(地上4メートルの高さにおけるものとする。(二)において同じ。)が、次の表に掲げる電界強度の範囲において総務大臣が告示する値以上である区域
区域 電界強度の範囲(単位ミリボルト毎メートル)
高雑音区域 3以上 10以下
中雑音区域 1以上 3未満
低雑音区域 0・25以上 1未満
(二) デジタル放送を行うもの
基幹放送局の電界強度が、1セグメント当たり毎メートル0・71ミリボルト以上である区域
(3) テレビジョン放送を行う基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)
基幹放送局の電界強度(地上10メートルの高さにおけるものとする。)が、毎メートル1ミリボルト以上である区域
(4) マルチメディア放送を行う基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものに限る。)であって、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成23年総務省令第87号。以下「デジタル放送の標準方式」という。)第4章第1節に定める放送を行うもの
基幹放送局の電界強度(地上4メートルの高さにおけるものとする。)が、毎メートル√(1.12)2×n+(0.71)2×mミリボルト以上である区域(nはデジタル放送の標準方式第11条第3項に規定するOFDMフレームに含まれる3セグメント形式のOFDMフレームの数とし、mは同項に規定するOFDMフレームに含まれる1セグメント形式のOFDMフレームの数とする。)
(5) テレビジョン放送及びマルチメディア放送を行う基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものに限る。)
(一) デジタル放送の標準方式第4章第2節に定める放送を行うもの
基幹放送局の電界強度(地上4メートルの高さにおけるものとする。(二)において同じ。)が、毎メートル√(1.12)2×n+(0.32)2×m)ミリボルト以上である区域(nはデジタル放送の標準方式第28条第2項に規定するOFDMフレームに含まれる13セグメント形式のOFDMフレームの数とし、mは同項に規定するOFDMフレームに含まれる1セグメント形式のOFDMフレームの数とする。)
(二) デジタル放送の標準方式第4章第3節に定める放送を行うもの
基幹放送局の電界強度が、毎メートル1.26×100.5×log(B/5.55)ミリボルト以上である区域(Bは、基幹放送局の使用する周波数帯幅(単位MHz)とする。)
(国内放送を行う基幹放送局)
第3条 国内放送(地上基幹放送に限る。以下同じ。)を行う基幹放送局は、次の各号(受信障害対策中継放送を行う基幹放送局にあっては、第1号及び第2号)の条件を満たすほか、当該基幹放送局が特定地上基幹放送局の場合にあっては、電波法第7条第2項第4号ハの規定により、特定地上基幹放送局以外の地上基幹放送局の場合にあっては、当該地上基幹放送局を用いて地上基幹放送の業務を行おうとする者が、同項第5号の規定により、放送法(昭和25年法律第132号)第91条第1項の基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であることに適合しなければならない。
 その局の免許を受けようとする者(以下「申請者」という。)が確実にその事業の計画を実施することができること。
 申請者が設立中の法人であるときは、当該法人の設立が確実であると認められるものであること。
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 その局が協会の基幹放送局であるときは、放送法第15条に規定する目的を能率的かつ経済的に遂行するために必要なものであること。
 その局が地上基幹放送試験局又は衛星基幹放送試験局であるときは、前各号(受信障害対策中継放送を行う基幹放送局にあっては、第1号及び第2号)の条件を満たすほか、次の条件を満たすものでなければならない。
(1) 試験、研究又は調査の目的及び内容が法令に違反せず、かつ、公共の福祉に寄与するものであるとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要なものであること。
(2) 試験、研究又は調査の計画が合理的なものであること。
2 再免許については、放送法第91条第1項の基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であることに適合することは、過去の実績をもっても証明されなければならない。
3 受信障害対策中継放送を行う基幹放送局は、第1項第1号及び第2号の条件を満たすほか、その基幹放送局が再放送をしようとする地上基幹放送について発生している受信の障害を能率的に解消するために必要なものでなければならない。
(衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送局)
第3条の2 衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送局は、前条第1項第1号及び第2号の条件を満たすほか、衛星基幹放送を行う基幹放送局が衛星基幹放送試験局であるときは同項第6号(1)及び(2)の条件を満たし、移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送局が電波法第27条の12第1項に規定する特定基地局であるときはその局に係る開設指針の規定に基づくものでなければならない。
(国際放送を行う基幹放送局)
第4条 国際放送を行う基幹放送局は、国際放送を行うための十分な計画を有し、かつ、これを確実に実施することができるものであって、放送法第91条第1項の基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であることに適合しなければならない。
2 再免許については、放送法第91条第1項の基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であることに適合することは、過去の実績をもっても証明されなければならない。
(中継国際放送を行う基幹放送局)
第4条の2 中継国際放送を行う基幹放送局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。
 その局により中継国際放送を行うことが我が国の国際放送の受信改善を図る上で必要であること。
 中継国際放送を行うための十分な計画を有し、かつ、これを確実に実施することができるものであること。
(協会国際衛星放送等を行う基幹放送局)
第4条の3 協会国際衛星放送又は内外放送を行う基幹放送局は、第3条第1項第1号及び第2号の条件を満たすものでなければならない。
(基幹放送局の設置場所等)
第5条 基幹放送局の空中線装置は、航空の安全その他生命、財産の安全に支障を与えない場所に設置するものでなければならない。
第6条 中波放送を行う基幹放送局を開設しようとする者は、その送信空中線の設置場所がその放送をしようとする地域における受信可能な範囲を最大にし、かつ、人口密度の高い地帯における他の放送の受信との混信を避けるために適切な場所となるようにしなければならない。この場合において、開設しようとする基幹放送局のブランケツト・エリア内の世帯数は、指針としてその基幹放送局の放送区域内の世帯数の0・1パーセント以下でなければならない。
2 開設しようとする基幹放送局の放送区域の全部又は大部分が他の中波放送を行う基幹放送局の放送区域の全部又は大部分となる場合には、送信空中線の相互間の電磁的結合等により放送の受信に悪影響を及ぼさない限度において、その局の送信空中線の設置場所は、なるべく他の中波放送を行う基幹放送局の送信空中線の設置場所に近接した所であること。
3 第1項後段の規定に適合することが実情にそわないか又は公共の福祉に反することの証拠が提出されたときは、総務大臣は、当該条件の軽減について適当な考慮を払うものとする。この場合には、総務大臣は、免許人に対し当該放送の受信に対する妨害を除去し、又はその他の正当な苦情を処理するための措置を求めることができる。
第7条 超短波放送、テレビジョン放送、超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う基幹放送局(人工衛星に開設するもの及び移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)を開設しようとする者は、指針として次の各号の条件を満たすようにしなければならない。
 開設しようとする基幹放送局の送信空中線の型式及び構成、設置場所(次号の規定により他の基幹放送局の送信空中線の設置場所に近接することとなる場合のものを除く。)並びに高さ並びに実効輻射電力は、その放送しようとする地域におけるその放送の受信が有効に行われるため必要な電界強度を生ずるものであること。
 開設しようとする基幹放送局の送信空中線の設置場所は、その局を開設することによりその局又はこれと放送の種類を同じくする他の基幹放送局の放送区域がそれぞれ当該他の基幹放送局又は当該開設しようとする基幹放送局の放送区域の全部又は大部分と共通となる場合には、当該他の基幹放送局の送信空中線の設置場所に近接したものであること。
2 前項の条件に適合することが実情にそわないか又は公共の福祉に反することの証拠が提出されたときは、総務大臣は、当該条件の軽減について適当な考慮を払うものとする。
(既設局等への妨害排除)
第8条 開設しようとする基幹放送局は、その局を開設することにより既設の無線局(予備免許を受けているものを含む。)若しくは法第56条第1項に規定する指定を受けている受信設備の運用又は電波の監視(総務大臣がその公示する場所において行なうものに限る。)に支障を与えないものでなければならない。
(基幹放送の普及)
第9条 開設しようとする基幹放送局は、第3条及び第6条から前条までに規定する条件を満たすほか、その局を開設することが放送の公正かつ能率的な普及に役立つものでなければならない。
(優先順位)
第10条 第3条から前条までの各条項(基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令(平成27年総務省令第26号)の各条項を含む。以下この条において同じ。)に適合する基幹放送局に割り当てることのできる周波数が不足する場合には、各条項に適合する度合いから見て最も公共の福祉に寄与するものが優先するものとする。
2 地上基幹放送に係る優先順位を決定するに当たっては、特定地上基幹放送局以外の地上基幹放送局の免許を受けようとする者の当該免許の申請及び当該地上基幹放送局を用いて地上基幹放送の業務を行おうとする者の放送法第93条第1項の規定による認定の申請を特定地上基幹放送局の免許の申請に相当する一の申請とみなして、前項の規定を適用する。

附則

この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年6月18日電波監理委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年9月29日郵政省令第32号) 抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和27年8月1日から適用する。
附則 (昭和28年4月24日郵政省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年5月25日郵政省令第19号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の規則(以下「改正後の規則」という。)第3条第1項第4号(7)及び(8)並びに第4条第1項第2号の規定は、昭和34年7月21日から施行する。
附則 (昭和40年9月1日郵政省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年9月5日郵政省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年7月1日郵政省令第25号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に改正前の第2条第9号の規定により郵政大臣が指定している電界強度は、改正後の同条第7号の規定により告示したものとみなす。
附則 (昭和46年12月24日郵政省令第31号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年7月1日郵政省令第25号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にされた電波法(昭和25年法律第131号)に基づく告示、処分、手続その他の行為のうち、周波数の計量単位として、サイクル毎秒若しくはサイクル、キロサイクル、メガサイクル、ギガサイクル又はテラサイクルを用いたものは、この省令の施行の日以降においては、それぞれ、ヘルツ、キロヘルツ、メガヘルツ、ギガヘルツ又はテラヘルツを用いたものとみなす。
附則 (昭和52年6月27日郵政省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年9月5日郵政省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年5月6日郵政省令第17号)
この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和54年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和57年11月22日郵政省令第64号)
この省令は、昭和57年12月1日から施行する。
附則 (昭和62年12月15日郵政省令第62号)
この省令は、昭和63年1月1日から施行する。
附則 (昭和63年4月19日郵政省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年9月28日郵政省令第55号)
この省令は、昭和63年10月1日から施行する。
附則 (平成元年9月27日郵政省令第58号)
この省令は、平成元年10月1日から施行する。
附則 (平成2年1月25日郵政省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年9月29日郵政省令第56号)
この省令は、平成2年10月1日から施行する。
附則 (平成3年1月21日郵政省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年1月10日郵政省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年3月2日郵政省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年7月5日郵政省令第51号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年11月30日郵政省令第80号)
この省令は、放送法の一部を改正する法律(平成6年法律第74号)の施行の日から施行する。
附則 (平成7年2月2日郵政省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年3月24日郵政省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年5月10日郵政省令第41号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年2月28日郵政省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年4月11日郵政省令第38号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年5月28日郵政省令第45号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年6月10日郵政省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年9月24日郵政省令第64号)
この省令は、放送法及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律(平成9年法律第58号)の施行の日から施行する。ただし、第3条第1項第4号(18)の改正規定及び同号中(20)を(21)とし、(19)を(20)とし、(18)の次に次のように加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年3月3日郵政省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年6月11日郵政省令第55号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年10月1日郵政省令第80号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年10月28日郵政省令第87号)
この省令は、放送法の一部を改正する法律(平成11年法律第58号)の施行の日から施行する。
附則 (平成11年12月21日郵政省令第102号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年9月14日郵政省令第57号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年9月27日郵政省令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年12月27日郵政省令第87号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年6月19日総務省令第87号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年1月25日総務省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、法の施行の日(平成14年1月28日)から施行する。
附則 (平成15年1月17日総務省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年6月9日総務省令第89号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年9月30日総務省令第126号)
この省令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成16年3月30日総務省令第64号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年3月9日総務省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年3月26日総務省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成19年法律第136号)の施行の日(平成20年4月1日)から施行する。
附則 (平成22年4月23日総務省令第54号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年6月29日総務省令第68号)
この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)の施行の日(平成23年6月30日)から施行する。
附則 (平成23年7月28日総務省令第104号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年2月20日総務省令第7号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年12月10日総務省令第108号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月27日総務省令第25号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、放送法及び電波法の一部を改正する法律(平成26年法律第96号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

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