むせんきょくうんようきそく
無線局運用規則
昭和25年電波監理委員会規則第17号
電波法(昭和25年法律第131号)第61条(通信方法等)、第62条(船舶局の運用)、第63条(運用しなければならない時間)、第64条(沈黙時間)及び第70条(通信圏入出の通知)の規定の委任に基き、且つ、電波法を実施するため、電波監理委員会設置法(昭和25年法律第133号)第17条の規定により、無線局運用規則の全部を改正する規則を次のように定める。
無線局運用規則の全部を改正する規則
無線局運用規則(昭和25年電波監理委員会規則第7号)の全部を次のように改正する。
第1章 総則
第1節 通則
(目的)
第1条 無線局の運用については、別に規定するものの外、この規則の定めるところによる。
(定義等)
第2条 この規則の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一 「漁業局」とは、漁業用の海岸局及び漁船の船舶局をいう。
二 「漁業通信」とは、漁業用の海岸局(漁業の指導監督用のものを除く。)と漁船の船舶局(漁業の指導監督用のものを除く。以下この号において同じ。)との間及び漁船の船舶局相互間において行う漁業に関する無線通信をいう。
三 「中波帯」とは、285kHzから535kHzまでの周波数帯をいう。
四 「中短波帯」とは、1、606・5kHzから4、000kHzまでの周波数帯をいう。
五 「短波帯」とは、4、000kHzから26、175kHzまでの周波数帯をいう。
六 「通常通信電波」とは、通報の送信に通常用いる電波をいう。
七 「モールス無線電信」とは、電波を利用して、モールス符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。
2 単側波帯の電波を使用する海上移動業務又は海上無線航行業務の無線局についてのこの規則の適用については、「A2A電波」とあるのは「H2A電波」とし、「A3E電波」とあるのは「H3E電波」とする。
(実用化試験局に適用する規定)
第2条の2 実用化試験局には、その無線局が実用化試験をしようとする無線通信業務の当該無線局に関するこの規則の規定を適用する。
(放送試験局等に適用する規定)
第2条の3 地上基幹放送試験局、衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局には、地上基幹放送局に関するこの規則の規定を適用する。
第2節 無線設備の機能の維持等
(時計)
第3条 法第60条の時計は、その時刻を毎日1回以上中央標準時又は協定世界時に照合しておかなければならない。
(周波数の測定)
第4条 法第31条の規定により周波数測定装置を備えつけた無線局は、できる限りしばしば自局の発射する電波の周波数(施行規則第11条の3第3号に該当する送信設備の使用電波の周波数を測定することとなっている無線局であるときは、それらの周波数を含む。)を測定しなければならない。
2 施行規則第11条の3第4号の規定による送信設備を有する無線局は、別に備えつけた法第31条の周波数測定装置により、できる限りしばしば当該送信設備の発射する電波の周波数を測定しなければならない。
3 前2項の測定の結果、その偏差が許容値をこえるときは、直ちに調整して許容値内に保たなければならない。
4 第1項及び第2項の無線局は、その周波数測定装置を常時法第31条に規定する確度を保つように較正しておかなければならない。
(妨害の防止の協議)
第4条の2 無線局の免許人等は、法第27条の35第1項に規定する協議の申入れがあったときは、電波の公平かつ能率的な利用を確保する見地から、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。
(電源用蓄電池の充電)
第5条 義務船舶局等(法第34条の義務船舶局等をいう。以下同じ。)の無線設備の補助電源用蓄電池は、その船舶の航行中は、毎日十分に充電しておかなければならない。
2 義務船舶局(法第13条第2項の船舶局をいう。以下同じ。)の双方向無線電話の電源用蓄電池は、その船舶の航行中は、常に十分に充電しておかなければならない。
(義務船舶局等の無線設備の機能試験)
第6条 義務船舶局の無線設備(デジタル選択呼出装置による通信を行うものに限る。)は、その船舶の航行中毎日1回以上、当該無線設備の試験機能を用いて、その機能を確かめておかなければならない。
2 法第35条第1号の予備設備を備えている義務船舶局等においては、毎月1回以上、総務大臣が別に告示する方法により、その機能を確かめておかなければならない。
3 デジタル選択呼出専用受信機を備えている義務船舶局においては、その船舶の航行中毎日1回以上、当該受信機の試験機能を用いて、その機能を確かめておかなければならない。
4 インマルサット高機能グループ呼出受信機(施行規則第28条第9項に規定するインマルサット船舶地球局の無線設備を含む。以下同じ。)を備えている義務船舶局においては、その船舶の航行中毎日1回以上、当該受信機の試験機能を用いて、その機能を確かめておかなければならない。
(双方向無線電話の機能試験)
第7条 双方向無線電話を備えている義務船舶局においては、その船舶の航行中毎月1回以上当該無線設備によって通信連絡を行い、その機能を確かめておかなければならない。
(機能試験の通知)
第8条 前2条の義務船舶局等においては、同条の規定により機能を確かめた結果、その機能に異状があると認めたときは、その旨を船舶の責任者に通知しなければならない。
(遭難自動通報局の無線設備等の機能試験)
第8条の2 遭難自動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。)においては、1年以内の期間ごとに、別に告示する方法により、その無線設備の機能を確かめておかなければならない。
2 前項の規定は、遭難自動通報局以外の無線局の遭難自動通報設備について準用する。
(非常局の無線設備の機能試験)
第9条 非常局においては、1週間に1回以上通信連絡を行い、その無線設備の機能を確かめておかなければならない。ただし、総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)においてその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(義務航空機局の無線設備の機能試験)
第9条の2 義務航空機局(法第13条第2項の航空機局をいう。以下同じ。)においては、その航空機の飛行前にその無線設備が完全に動作できる状態にあるかどうかを確かめなければならない。
第9条の3 義務航空機局においては、1000時間使用するたびごとに1回以上、その送信装置の出力及び変調度並びに受信装置の感度及び選択度について設備規則に規定する性能を維持しているかどうかを試験しなければならない。
第2章 一般通信方法
第1節 通則
(無線通信の原則)
第10条 必要のない無線通信は、これを行なってはならない。
2 無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔でなければならない。
3 無線通信を行うときは、自局の識別信号を付して、その出所を明らかにしなければならない。
4 無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは、直ちに訂正しなければならない。
第11条 削除
(モールス符号の使用)
第12条 モールス無線電信による通信(以下「モールス無線通信」という。)には、別表第1号に掲げるモールス符号を用いなければならない。
(業務用語)
第13条 無線電信による通信(以下「無線電信通信」という。)の業務用語には、別表第2号に定める略語又は符号(以下「略符号」という。)を使用するものとする。ただし、デジタル選択呼出装置による通信(以下「デジタル選択呼出通信」という。)及び狭帯域直接印刷電信による通信(以下「狭帯域直接印刷電信通信」という。)については、この限りでない。
2 無線電信通信においては、前項の略符号と同意義の他の語辞を使用してはならない。ただし、航空、航空の準備及び航空の安全に関する情報を送信するための固定業務以外の固定業務においては、別に告示する略符号の使用を妨げない。
第14条 無線電話による通信(以下「無線電話通信」という。)の業務用語には、別表第4号に定める略語を使用するものとする。
2 無線電話通信においては、前項の略語と同意義の他の語辞を使用してはならない。ただし、別表第2号に定める略符号(「QRT」、「QUM」、「QUZ」、「DDD」、「SOS」、「TTT」及び「XXX」を除く。)の使用を妨げない。
3 海上移動業務又は航空移動業務の無線電話通信において固有の名称、略符号、数字、つづりの複雑な語辞等を1字ずつ区切って送信する場合及び航空移動業務の航空交通管制に関する無線電話通信において数字を送信する場合は、別表第5号に定める通話表を使用しなければならない。
4 海上移動業務及び航空移動業務以外の業務の無線電話通信においても、語辞を1字ずつ区切って送信する場合は、なるべく前項の通話表を使用するものとする。
5 海上移動業務及び海上移動衛星業務の無線電話による国際通信においては、なるべく国際海事機関が定める標準海事航海用語を使用するものとする。
6 航空移動業務及び航空移動衛星業務の無線電話による国際通信においては、なるべく国際民間航空機関が定める略語及び符号を使用するものとする。
(送信速度等)
第15条 無線電信通信の手送りによる通報の送信速度の標準は、1分間について次のとおりとする。
和文 75字欧文暗語 16語
欧文普通語 20語
2 前項の送信速度は、空間の状態及び受信者の技倆その他相手局の受信状態に応じて調節しなければならない。
3 遭難通信、緊急通信又は安全通信に係る第1項の送信速度は、同項の規定にかかわらず、原則として、1分間について和文70字、欧文16語をこえてはならない。
第16条 無線電話通信における通報の送信は、語辞を区切り、かつ、明りように発音して行なわなければならない。
2 遭難通信、緊急通信又は安全通信に係る前項の送信速度は、受信者が筆記できる程度のものでなければならない。
(昼間及び夜間を区別する時間)
第17条 周波数の使用に関し昼間及び夜間を区別する時間は、告示する。
(無線電話通信に対する準用)
第18条 無線電話通信の方法については、第20条第2項の呼出しその他特に規定があるものを除くほか、この規則の無線電信通信の方法に関する規定を準用する。
2 航空移動業務の無線電話通信について前項の規定を適用する場合においては、第19条の2第1項中「海上移動業務」とあるのは「航空移動業務」と、第21条第2項中「海上移動業務」とあるのは「航空移動業務」と、第23条第2項中「海上移動業務」とあるのは「航空移動業務」と、「2回以下」とあるのは「1回」と、同条第3項中「十分」とあるのは「海上移動業務の無線局と通信する航空機局に係る場合は5分」と、第29条第4項中「海上移動業務」とあるのは「航空移動業務」と、第38条中「海上移動業務」とあるのは「航空移動業務」と、第39条第3項中「海上移動業務」とあるのは「航空移動業務」と読み替えるものとする。
(通信方法の特例)
第18条の2 無線局の通信方法については、この規則の規定によることが著しく困難であるか又は不合理である場合は、別に告示する方法によることができる。
第2節 無線電信通信の方法
(この節の規定の適用範囲)
第19条 この節の規定は、無線電信通信(デジタル選択呼出通信及び狭帯域直接印刷電信通信を除く。)の一般的方法について定める。
(発射前の措置)
第19条の2 無線局は、相手局を呼び出そうとするときは、電波を発射する前に、受信機を最良の感度に調整し、自局の発射しようとする電波の周波数その他必要と認める周波数によって聴守し、他の通信に混信を与えないことを確かめなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第74条第1項に規定する通信を行なう場合並びに海上移動業務以外の業務において他の通信に混信を与えないことが確実である電波により通信を行なう場合は、この限りでない。
2 前項の場合において、他の通信に混信を与える虞があるときは、その通信が終了した後でなければ呼出しをしてはならない。
(呼出し)
第20条 呼出しは、順次送信する次に掲げる事項(以下「呼出事項」という。)によって行うものとする。
一 相手局の呼出符号 3回以下(海上移動業務にあっては2回以下)
二 DE 1回
三 自局の呼出符号 3回以下(海上移動業務にあっては2回以下)
2 海上移動業務における呼出しは、呼出事項に引き続き、次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。
一 第27条各号に掲げる事項(通常通信電波が呼出しに使用された電波と同一である場合を除く。)
二 「QTC」及び通報を表す数字(必要がある場合に限る。)
三 通報の種類を表す略符号(必要がある場合に限る。)
四 呼出しの理由を示す略符号(必要がある場合に限る。)
五 QSG?(必要がある場合に限る。)
六 K
(呼出しの反復及び再開)
第21条 海上移動業務における呼出しは、1分間以上の間隔をおいて2回反復することができる。呼出しを反復しても応答がないときは、少なくとも3分間の間隔をおかなければ、呼出しを再開してはならない。
2 海上移動業務における呼出し以外の呼出しの反復及び再開は、できる限り前項の規定に準じて行うものとする。
(呼出しの中止)
第22条 無線局は、自局の呼出しが他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその呼出しを中止しなければならない。無線設備の機器の試験又は調整のための電波の発射についても同様とする。
2 前項の通知をする無線局は、その通知をするに際し、分で表わす概略の待つべき時間を示すものとする。
(応答)
第23条 無線局は、自局に対する呼出しを受信したときは、直ちに応答しなければならない。
2 前項の規定による応答は、順次送信する次に掲げる事項(以下「応答事項」という。)によって行うものとする。
一 相手局の呼出符号 3回以下(海上移動業務にあっては2回以下)
二 DE 1回
三 自局の呼出符号 1回
3 前項の応答に際して直ちに通報を受信しようとするときは、応答事項の次に「K」を送信するものとする。但し、直ちに通報を受信することができない事由があるときは、「K」の代りに「AS」及び分で表わす概略の待つべき時間を送信するものとする。概略の待つべき時間が十分以上のときは、その理由を簡単に送信しなければならない。
4 前2項の場合において、受信上特に必要があるときは、自局の呼出符号の次に「QSA」及び強度を表わす数字又は「QRK」及び明瞭度を表わす数字を送信するものとする。
(通報の有無の通知)
第24条 呼出し又は応答に際して相手局に送信すべき通報の有無を知らせる必要があるときは、呼出事項又は応答事項の次に「QTC」又は「QRU」を送信するものとする。
2 前項の場合において、送信すべき通報の通数を知らせようとするときは、その通数を表わす数字を「QTC」の次に送信するものとする。
(通報の連続送信)
第25条 通報を連続して送信しようとするときは、相手局の同意を求めなければならない。この場合は、「QSG?」を送信して行うものとする。
2 前項の連続送信に同意するときは、「QSG(必要と認めるときは、一連続として受信しようとする通報の通数を示す数字を附する。)」を、拒絶するときは「QSG NO」を送信するものとする。
(不確実な呼出しに対する応答)
第26条 無線局は、自局に対する呼出しであることが確実でない呼出しを受信したときは、その呼出しが反覆され、且つ、自局に対する呼出しであることが確実に判明するまで応答してはならない。
2 自局に対する呼出しを受信した場合において、呼出局の呼出符号が不確実であるときは、応答事項のうち相手局の呼出符号の代りに「QRZ?」を使用して、直ちに応答しなければならない。
(電波の変更)
第27条 混信の防止その他の事情によって通常通信電波以外の電波を用いようとするときは、呼出し又は応答の際に呼出事項又は応答事項の次に左に掲げる事項を順次送信して通知するものとする。ただし、用いようとする電波の周波数があらかじめ定められているときは、第2号に掲げる事項の送信を省略することができる。
一 QSW又はQSU 1回
二 用いようとする電波の周波数(又は型式及び周波数) 1回
三 ?(「QSU」を送信したときに限る。) 1回
第28条 前条の通知に同意するときは、応答事項の次に左に掲げる事項を順次送信するものとする。
一 QSX 1回
二 K(直ちに通報を受信しようとする場合に限る。) 1回
2 前項の場合において、相手局の用いようとする電波の周波数(又は型式及び周波数)によっては受信ができないか又は困難であるときは、「QSX」の代りに「QSU」を、その電波の周波数(又は型式及び周波数)の代りに他の受信できる電波の周波数(又は型式及び周波数)を送信し、相手局の同意を得た後「K」を送信するものとする。
(通報の送信)
第29条 呼出しに対し応答を受けたときは、相手局が「AS」を送信した場合及び呼出しに使用した電波以外の電波に変更する場合を除き、直ちに通報の送信を開始するものとする。
2 通報の送信は、左に掲げる事項を順次送信して行うものとする。ただし、呼出しに使用した電波と同一の電波により送信する場合は、第1号から第3号までに掲げる事項の送信を省略することができる。
一 相手局の呼出符号 1回
二 DE 1回
三 自局の呼出符号 1回
四 通報
五 K 1回
3 前項の送信において、通報は、和文の場合は「ラタ」、欧文の場合は「AR」をもって終るものとする。
4 海上移動業務以外の業務において、特に必要があるときは、第2項第4号の通報の前に「HR」又は「AHR」を送信することができる。
(長時間の送信)
第30条 無線局は、長時間継続して通報を送信するときは、30分(アマチユア局にあっては十分)ごとを標準として適当に「DE」及び自局の呼出符号を送信しなければならない。
(誤送の訂正)
第31条 送信中において誤った送信をしたことを知ったときは、左に掲げる略符号を前置して正しく送信した適当の語字から更に送信しなければならない。
一 手送による和文の送信の場合は、ラタ
二 自動機(自動的にモールス符号を送信又は受信するものをいう。以下同じ。)による送信及び手送による欧文の送信の場合は、HH
(通報の反覆)
第32条 相手局に対し通報の反覆を求めようとするときは、「RPT」の次に反覆する箇所を示すものとする。
第33条 送信した通報を反覆して送信するときは、1字若しくは1語ごとに反覆する場合又は略符号を反覆する場合を除いて、その通報の各通ごと又は一連続ごとに「RPT」を前置するものとする。
(通信中の周波数の変更)
第34条 通信中において、混信の防止その他の必要により使用電波の型式又は周波数の変更を要求しようとするときは、次の事項を順次送信して行うものとする。ただし、用いようとする電波の周波数があらかじめ定められているときは、第2号に掲げる事項の送信を省略することができる。
一 QSU又はQSW若しくはQSY 1回
二 変更によって使用しようとする周波数(又は型式及び周波数) 1回
三 ?(「QSW」を送信したときに限る。) 1回
第35条 前条に規定する要求を受けた無線局は、これに応じようとするときは、「R」を送信し(通信状態等により必要と認めるときは、「QSW」及び前条第2号の事項を続いて送信する。)、直ちに周波数(又は型式及び周波数)を変更しなければならない。
(送信の終了)
第36条 通報の送信を終了し、他に送信すべき通報がないことを通知しようとするときは、送信した通報に続いて次に掲げる事項を順次送信するものとする。
一 NIL
二 K
(受信証)
第37条 通報を確実に受信したときは、左に掲げる事項を順次送信するものとする。
一 相手局の呼出符号 1回
二 DE 1回
三 自局の呼出符号 1回
四 R 1回
五 最後に受信した通報の番号 1回
2 国内通信を行なう場合においては、前項第5号に掲げる事項の送信に代えて受信した通報の通数を示す数字1回を送信することができる。
3 海上移動業務以外の業務においては、第1項第1号から第3号までに掲げる事項の送信を省略することができる。
(通信の終了)
第38条 通信が終了したときは、「VA」を送信するものとする。ただし、海上移動業務以外の業務においては、これを省略することができる。
(試験電波の発射)
第39条 無線局は、無線機器の試験又は調整のため電波の発射を必要とするときは、発射する前に自局の発射しようとする電波の周波数及びその他必要と認める周波数によって聴守し、他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめた後、次の符号を順次送信し、更に1分間聴守を行い、他の無線局から停止の請求がない場合に限り、「VVV」の連続及び自局の呼出符号1回を送信しなければならない。この場合において、「VVV」の連続及び自局の呼出符号の送信は、10秒間をこえてはならない。
一 EX 3回
二 DE 1回
三 自局の呼出符号 3回
2 前項の試験又は調整中は、しばしばその電波の周波数により聴守を行い、他の無線局から停止の要求がないかどうかを確かめなければならない。
3 第1項後段の規定にかかわらず、海上移動業務以外の業務の無線局にあっては、必要があるときは、10秒間をこえて「VVV」の連続及び自局の呼出符号の送信をすることができる。
第3章 海上移動業務、海上移動衛星業務及び海上無線航行業務の無線局の運用
第1節 通則
(入港中の船舶の船舶局の運用)
第40条 法第62条第1項ただし書の規定により入港中の船舶の船舶局を運用することができる場合は、次のとおりとする。
一 無線通信によらなければ他に陸上との連絡手段がない場合であって、急を要する通報を海岸局に送信する場合
二 総務大臣若しくは総合通信局長が行う無線局の検査に際してその運用を必要とする場合
三 26・175MHzを超え470MHz以下の周波数の電波により通信を行う場合
四 その他別に告示する場合
(船舶自動識別装置等の常時動作)
第40条の2 施行規則第28条第1項の規定により船舶自動識別装置を備えなければならない義務船舶局又は同条第6項に規定する船舶長距離識別追跡装置を備える無線局は、これらの無線局のある船舶の航行中常時、これらの装置を動作させなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
一 航行情報の保護を規定する国際的な取決め、規則又は基準がある場合
二 船舶の責任者が当該船舶の安全の確保に関し、航海情報を秘匿する必要があると特に認める場合
2 前項第2号の規定により船舶長距離識別追跡装置の動作を停止する時間は、必要最小限でなければならない。
3 第1項第2号の規定により船舶長距離識別追跡装置の動作を停止した場合は、その装置を備える船舶の責任者は、遅滞なくその旨を海上保安庁に通報しなければならない。
(船舶局の閉局の制限)
第41条 船舶局は、次に掲げる通信の終了前に閉局してはならない。
一 遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第74条第1項に規定する通信(これらの通信が遠方で行われている場合等であって自局に関係がないと認めるものを除く。)
二 通信可能の範囲内にある海岸局及び船舶局から受信し又はこれに送信するすべての通報の送受のための通信(空間の状態その他の事情によってその通信を継続することができない場合のものを除く。)
(聴守電波等)
第42条 法第65条本文の総務省令で定める無線局は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 デジタル選択呼出装置を施設している船舶局及び海岸局については、F1B電波2、187・5kHz、4、207・5kHz、6、312kHz、8、414・5kHz、12、577kHz若しくは16、804・5kHz又はF2B電波156・525MHzの指定を受けているもの
二 船舶地球局及び海岸地球局については、総務大臣が別に告示するもの
三 船舶局については、次に掲げるもの
(1) F3E電波156・65MHz又は156・8MHzの指定を受けている船舶局(旅客船又は総トン数300トン以上の船舶であって、国際航海に従事するものの船舶局に限る。)
(2) 法第33条の規定によりナブテツクス受信機を備える船舶局
(3) 法第33条の規定によりインマルサツト高機能グループ呼出受信機を備える船舶局
四 海岸局については、F3E電波156・8MHzの指定を受けているもの
第43条 法第65条の総務省令で定める時間は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 F3E電波156・65MHz及び156・8MHzの聴守については、その船舶が海上交通安全法(昭和47年法律第115号)第1条第2項の規定による同法を適用する海域(第44条の2において「特定海域」という。)及び港則法(昭和23年法律第174号)第3条第2項に規定する特定港の区域(第44条の2において「特定港の区域」という。)を航行中常時
二 F1B電波518kHzの聴守については、F1B電波518kHzで海上安全情報を送信する無線局の通信圏の中にあるとき常時
三 F1B電波424kHzの聴守については、F1B電波424kHzで海上安全情報を送信する無線局の通信圏として総務大臣が別に告示するものの中にあるとき常時
四 G1D電波1、530MHzから1、545MHzまでの5kHz間隔の周波数のうち、インマルサツト高機能グループ呼出しの回線設定を行うための周波数の聴守については、常時
第43条の2 法第65条の表の1の項の総務省令で定める周波数は、次の各号に掲げる周波数のうち当該無線局が指定を受けているものとする。
一 F1B電波2、187・5kHz
二 F1B電波8、414・5kHz
三 F1B電波4、207・5kHz、6、312kHz、12、577kHz及び16、804・5kHz(船舶局の場合にあっては、これらの電波のうち、時刻、季節、地理的位置等に応じ、適当な海岸局と通信を行うため適切な1の周波数とする。)
四 F2B電波156・525MHz
2 法第65条の表の2の項の総務省令で定める周波数は、総務大臣が別に告示する。
3 法第65条の表3の項の総務省令で定める周波数は、次の各号に掲げる周波数とする。
一 第42条第3号の(2)の船舶局にあっては、F1B電波424kHz又は518kHz
二 第42条第3号の(3)の船舶局にあっては、G1D電波1、530MHzから1、545MHzまでの5kHz間隔の周波数のうち、インマルサツト高機能グループ呼出しの回線設定を行うための周波数
4 法第65条の表4の項の総務省令で定める周波数は、F3E電波156・8MHzとする。
第44条 法第65条ただし書の総務省令で定める場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 船舶地球局にあっては、無線設備の緊急の修理を行う場合又は現に通信を行っている場合であって、聴守することができないとき。
二 船舶局にあっては、次に掲げる場合
(1) 無線設備の緊急の修理を行う場合又は現に通信を行っている場合であって、聴守することができないとき。
(2) 156・65MHz又は156・8MHzの聴守については、当該周波数の電波の指定を受けていない場合
三 海岸局については、現に通信を行っている場合
第44条の2 第42条第3号の(1)に該当する船舶局は、法第65条の規定によるほか、特定海域及び特定港の区域以外の海域を航行中においても、できる限り常時、F3E電波156・8MHzを聴守するものとする。
2 次の表の上欄に掲げる船舶局は、同表の中欄に掲げる時間中、同表の下欄に掲げる周波数をできる限り聴守するものとする。
船舶局 | 時間 | 周波数 |
一 F3E電波156・65MHzの指定を受けている船舶局(第42条第3号の(1)に該当するもの並びにF3E電波156・8MHzの指定を受けているものであって156・65MHz及び156・8MHzの周波数の電波を同時に聴守することができないものを除く。)
|
その船舶が特定海域及び特定港の区域を航行中常時 | F3E電波156・65MHz |
二 F3E電波156・8MHzの指定を受けている船舶局(第42条第3号の(1)に該当するものを除く。)
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その船舶の航行中常時 | F3E電波156・8MHz |
三 ナブテツクス受信機を備える船舶局(第42条第3号の(2)に該当するものを除く。)
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その船舶がF1B電波424KHzで海上安全情報を送信する無線局の通信圏又はF1B電波518KHzで海上安全情報を送信する無線局の通信圏の中にあるとき常時 | F1B電波424KHz又は518KHz |
四 インマルサツト高機能グループ呼出受信機を備える船舶局(第42条第3号の(3)に該当するものを除く。
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常時 | G1D電波1、530KHzから1、545KHzまでの5KHz間隔の周波数のうち、インマルサツト高機能グループ呼出しの回線設定を行うための周波数 |
3 500kHzの周波数の電波の周波数の指定を受けている船舶局は、前2項の規定によるほか、その船舶の航行中、なるべく当該周波数で聴守するものとする。
4 F3E電波156・6MHzの指定を受けている海岸局は、現にF3E電波156・8MHzにより遭難通信、緊急通信又は安全通信が行われているときは、できる限り、F3E電波156・6MHzで聴守を行うものとする。
(常時運用しない海岸局)
第45条 法第63条ただし書の海岸局は、次の各号の一に該当するものであって、総務大臣がその運用の時期及び運用義務時間を指定した海岸局とする。
一 電気通信業務を取り扱わない海岸局
二 閉局中は隣接海岸局によってその業務が代行されることとなっている海岸局
三 季節的に運用する海岸局
2 前項の海岸局には、第41条の規定を準用する。
3 第1項の海岸局及びその運用義務時間並びに同項第2号の海岸局の業務を代行する海岸局は、告示する。
(船位通報に関する通信を取り扱う海岸局等の運用)
第46条 船位通報(施行規則第37条第3号の船位通報をいう。)に関する通信を取り扱う海岸局並びに海上安全情報の送信を行う海岸局及び海岸地球局の運用に関する次の事項は、告示する。
一 識別信号
二 使用電波の型式及び周波数
三 運用する時間その他必要と認める事項
第47条 削除
第48条 削除
第49条 削除
(入港前の通信)
第50条 入港によって閉局しようとする船舶局は、入港前に必要な通信をできる限り処理しなければならない。
(海岸局との通信)
第51条 中波帯の周波数の電波で運用する船舶局の海岸局に対する通信は、自局の所在する通信圏の海岸局(2以上の海岸局の通信圏にあるときは、連絡設定が最も容易な海岸局)に対して行わなければならない。但し、遭難通信、緊急通信及び安全通信については、この限りでない。
2 中短波帯又は短波帯の周波数の電波で運用する船舶局は、通報を速達上最も便利であると認める海岸局に送信することができる。ただし、附近の海外局の通信に混信を与えてはならない。
第52条 削除
第53条 削除
第54条 削除
(通信の優先順位)
第55条 海上移動業務及び海上移動衛星業務における通信の優先順位は、次の各号の順序によるものとする。
一 遭難通信
二 緊急通信
三 安全通信
四 その他の通信
2 海上移動業務において取り扱う法第74条第1項に規定する通信は、緊急の度に応じ、緊急通信に次いでその順位を適宜に選ぶことができる。
(義務船舶局等の運用上の補則)
第55条の2 施行規則第32条の10に規定する無線設備を備える義務船舶局等の運用に当たっては、法第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者は、法及びこれに基づく命令に規定するもののほか、総務大臣が別に告示するところに従わなければならない。
(混信の防止)
第55条の3 船舶地球局は、その発射する電波又はその受信機その他の無線設備が副次的に発する電波により、他の無線局の運用を阻害するような混信を与えないように運用しなければならない。ただし、法第52条第1号から第4号までに掲げる通信を行う場合は、この限りでない。
第2節 通信方法
第1款 通則
(周波数等の使用区別)
第56条 海上移動業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別は、特に指定する場合の外、別に告示するところによるものとする。
第57条 海上移動業務においては、呼出し、応答又は通報の送信は、前条の区別によるものであって次に掲げる電波によって行わなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第74条第1項に規定する通信については、この限りでない。
一 呼出しには、相手局の聴守する周波数の電波(海岸局の聴守する周波数の電波が156・8MHzの周波数の電波及びこれに応ずる通常通信電波である場合において、呼出しを行う船舶局が当該通常通信電波の指定を受けているときは、原則として、当該通常通信電波)
二 応答には、呼出しに使用された周波数に応じ、相手局の聴守する周波数の電波。ただし、相手局から応答すべき周波数の電波の指示があった場合は、その電波による。
三 通報の送信には、呼出し又は応答に使用された周波数に応じ、当該無線局に指定されている通常通信電波。ただし、呼出し又は応答の際に他の周波数の電波の使用を協定した場合は、その電波による。
(電波の使用制限)
第58条 2、187・5kHz、4、207・5kHz、6、312kHz、8、414・5kHz、12、577kHz及び16、804・5kHzの周波数の電波の使用は、デジタル選択呼出装置を使用して遭難通信、緊急通信又は安全通信を行う場合に限る。
2 2、174・5kHz、4、177・5kHz、6、268kHz、8、376・5kHz、12、520kHz及び16、695kHzの周波数の電波の使用は、狭帯域直接印刷電信装置を使用して遭難通信、緊急通信又は安全通信を行う場合に限る。
3 27、524kHz及び156・8MHzの周波数の電波の使用は、次に掲げる場合に限る。
一 遭難通信、緊急通信(医事通報に係るものにあっては、156・8MHzの周波数の電波については、緊急呼出しに限る。)又は安全呼出し(27、524kHzの周波数の電波については、安全通信)を行う場合
二 呼出し又は応答を行なう場合
三 準備信号(応答又は通報の送信の準備に必要な略符号であって、呼出事項又は応答事項に引き続いて送信されるものをいう。以下同じ。)を送信する場合
四 27、524kHzの周波数の電波については、海上保安業務に関し急を要する通信その他船舶の航行の安全に関し急を要する通信(第1号に掲げる通信を除く。)を行なう場合
4 500kHz、2、182kHz及び156・8MHzの周波数の電波の使用は、できる限り短時間とし、かつ、1分以上にわたってはならない。ただし、2、182kHzの周波数の電波を使用して遭難通信、緊急通信又は安全通信を行う場合及び156・8MHzの周波数の電波を使用して遭難通信を行う場合は、この限りでない。
5 8、291kHzの周波数の電波の使用は、無線電話を使用して遭難通信、緊急通信又は安全通信を行う場合に限る。
6 A3E電波121・5MHzの使用は、船舶局と捜索救難に従事する航空機の航空機局との間に遭難通信、緊急通信又は共同の捜索救難のための呼出し、応答若しくは準備信号の送信を行う場合に限る。
7 第1項から第3項まで及び第5項に規定する周波数の電波並びに前項の電波は、これらの電波を発射しなければ無線設備の機器(警急自動電話装置を除く。)の試験又は調整ができない場合には、当該各項の規定にかかわらず、これを使用することができる。
(通信周波数の表示方法の特例)
第58条の2 短波帯の周波数の電波を使用して行う無線電信通信においては、船舶局の通信周波数は、当該周波数が整数であるときはその100の位以下の3数字を送信することにより、当該周波数が整数でないときはその100の位以下の3数字、「R」の文字及び小数点以下第1位の数字を順次送信することにより、それぞれ表示をすることができる。
第2款 デジタル選択呼出通信
(この款の規定の適用範囲)
第58条の3 この款の規定は、遭難通信、緊急通信及び安全通信を行う場合を除き、海上移動業務におけるデジタル選択呼出通信に適用する。
(呼出し)
第58条の4 呼出しは、次に掲げる事項を送信するものとする。
一 呼出しの種類
二 相手局の識別表示
三 通報の種類
四 自局の識別信号
五 通報の型式
六 通報の周波数等(必要がある場合に限る。)
七 終了信号
(呼出しの反復)
第58条の5 海岸局における呼出しは、45秒間以上の間隔をおいて2回送信することができる。
2 船舶局における呼出しは、5分間以上の間隔をおいて2回送信することができる。これに応答がないときは、少なくとも15分間の間隔を置かなければ、呼出しを再開してはならない。
(応答)
第58条の6 自局に対する呼出しを受信したときは、海岸局にあっては5秒以上4分半以内に、船舶局にあっては5分以内に応答するものとする。
2 前項の応答は、次に掲げる事項を送信するものとする。
一 呼出しの種類
二 相手局の識別信号
三 通報の種類
四 自局の識別信号
五 通報の型式
六 通報の周波数等
七 終了信号
3 前項の送信に際して直ちに通報を受信することができないときは、その旨を通報の型式で明示するものとする。
4 第2項の送信に際して相手局の使用しようとする電波の周波数等によって通報を受信することができないときは、通報の周波数等に自局の希望する代わりの電波の周波数等を明示するものとする。
5 自局に対する呼出しに通報の周波数等が含まれていないときは、応答には、通報の周波数等に自局の使用しようとする電波の周波数等を明示するものとする。
第3款 狭帯域直接印刷電信通信
(この款の規定の適用範囲)
第58条の7 この款の規定は、遭難通信、緊急通信及び安全通信を行う場合を除き、海上移動業務における狭帯域直接印刷電信通信に適用する。
(呼出し)
第58条の8 呼出しは、次に掲げる事項を送信するものとする。
一 呼出しの信号
二 呼出しの信号及び相手局の識別信号
三 呼出しの信号及び呼出事項
(応答)
第58条の9 応答は、次に掲げる事項を送信するものとする。
一 応答の信号
二 応答の信号及び自局の識別信号
三 応答の信号及び応答事項
第4款 モールス無線通信及び無線電話通信
(この款の規定の適用範囲)
第58条の10 この款の規定は、遭難通信、緊急通信及び安全通信を行う場合を除き、海上移動業務におけるモールス無線通信及び無線電話通信に適用する。
(準用規定の読替え)
第58条の11 第18条の規定により、海上移動業務における無線電話による呼出しに第20条第1項及び第21条第1項の規定を準用する場合には、第20条第1項第1号及び第3号中「3回以下(海上移動業務にあっては2回以下)」とあるのは「3回以下」と、第21条第1項中「1分間以上」とあるのは「2分間」と読み替えるものとする。
2 第18条の規定により、海上移動業務における無線電話の応答に第23条第2項の規定を準用する場合には、同項第1号中「3回以下(海上移動業務にあっては2回以下)」とあるのは「3回以下」と、同項第3号中「1回」とあるのは「3回以下」と読み替えるものとする。
(周波数の通知)
第58条の12 船舶局は、中波帯の周波数の電波により海岸局を呼び出す場合は、できる限り通常通信電波で応答することを要求しなければならない。この場合において、船舶局は、あらかじめ海岸局が当該通常通信電波により現に送信をしていないことを確かめなければならない。
2 船舶局は、呼出しを行なう場合は、呼出事項の次に「QSS」及び通報の送信に使用しようとする通常通信電波の周波数を送信しなければならない。ただし、呼出しに使用した電波を通報の送信に使用する場合その他当該通常通信電波を通知する必要がないと認める場合は、この限りでない。
(各局あて同報)
第59条 通信可能の範囲内にあるすべての無線局にあてる通報を同時に送信しようとするときは、第20条及び第29条第2項の規定にかかわらず次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。
一 CQ 3回以下
二 DE 1回
三 自局の呼出符号 3回以下
四 通報の種類 1回
五 通報 2回以下
2 前項第5号の事項を呼出に使用した電波以外の電波に変更して送信する場合には、第63条第2項第2号の規定を準用する。
3 第15条第3項の規定は、第1項の通報の送信速度に準用する。
(特定局あて同報)
第60条 通信可能の範囲内にある2以上の特定の無線局にあてる通報を同時に送信しようとするときは、第20条及び第29条第2項の規定にかかわらず次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。
一 CP 3回以下
二 相手局の呼出符号 それぞれ2回以下
又は識別符号(特定の無線局を一括して表示する符号であって、別に告示するものをいう。以下同じ。) 2回以下
三 DE 1回
四 自局の呼出符号 3回以下
五 通報 2回以下
2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
第61条 削除
第62条 削除
(海岸局の一括呼出し)
第63条 一般海岸局は、別に告示する時刻及び電波により通報の送信を必要とするすべての船舶局を一括して呼び出さなければならない。
2 前項の規定による一括呼出しは、次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。
一 中短波帯又は短波帯の周波数の電波を使用する場合
(1) CQ 3回以下
(2) QTC 2回
(3) 各船舶局の呼出符号(アルファベット順による。) それぞれ2回
(4) DE 1回
(5) 自局の呼出符号 3回以下
二 中波帯の周波数の電波を使用する場合
A2A電波500kHzにより
A2A電波500kHzにより
(1) CQ 3回以下
(2) DE 1回
(3) 自局の呼出符号 3回以下
(4) QSW 1回
(5) 一括呼出に使用する周波数 1回
直ちに(5)の周波数の電波に変更し
(6) VVV 数回(適当に自局の呼出符号をその間に送信するものとする。)
(7) QTC 2回
(8) 各船舶局の呼出符号(アルファベツト順による。) それぞれ2回
(9) DE 1回
(10) 自局の呼出符号 3回以下
3 一般海岸局は、第1項の時刻において送信すべき通報がないときは、同項の電波(中波帯においては、A2A電波500kHz)により、左に掲げる事項を順次送信してその旨を各船舶局に通知しなければならない。
一 CQ 3回以下
二 DE 1回
三 自局の呼出符号 3回以下
四 QRU 2回以下
五 VA 1回
4 無線電話による一括呼出しにおいては、156・8MHz以外の周波数の電波を使用する場合にあっては第2項第1号に掲げる事項を、156・8MHzの周波数の電波を使用する場合にあっては同項第2号に掲げる事項を順次送信するものとする。
5 第2項及び前項の規定は、一般海岸局以外の海岸局が、通報の送信を必要とする船舶局を一括して呼び出す場合に準用する。
(一括呼出しに対する応答等)
第64条 前条の呼出しを受けた船舶局は、直ちに呼び出された順序で応答しなければならない。但し、応答しない船舶局があるときは、順次繰り上げるものとする。
2 前項以外の船舶局であって、前条の海岸局と通信を必要とする船舶局は、前項の応答が終了した後、その海岸局に対し呼出事項及び「QRY?」を送信して自局の通信順位を問い合せることができる。
(順序通信)
第65条 海岸局が前条の規定による応答又は問合せを受信したときは、各船舶局との通信順位を決定し、左の事項を順次送信して各船舶局にその通信順位を通知しなければならない。海岸局がほとんど同時に多数の船舶局から呼出しを受けたときも同様とする。
一 QRY 2回
二 各船舶局の呼出符号 通信順序に従いそれぞれ2回
三 DE 1回
四 自局の呼出符号 2回
2 前項の規定による通知を受けた船舶局は、その海岸局から順次呼び出されるまで聴守しなければならない。
3 第1項の海岸局は、通知した順序に従い、直ちに各船舶局との通信を開始するものとする。
4 第1項の通信順序は、第55条の規定によるほか、次に掲げる順序を標準として決定しなければならない。
一 入港時の切迫している船舶局との通信
二 通信上比較的近距離にある船舶局との通信
三 通信上比較的遠距離にある船舶局との通信
(順序通信の終了又は中止の通知)
第66条 海岸局は、前条の順序通信を終了したときは、第63条第3項の送信方法により、その旨を各船舶局に通知しなければならない。
2 海岸局は、前条の順序通信を一時中止しようとするときは、前項の規定に準じてその旨を関係の船舶局に通知しなければならない。但し、「QRU」の代りに「QRX」及び再開の予定時刻を送信するものとする。
(後回受信証による通報の送信)
第66条の2 一般海岸局であって別に告示するものは、通信の疎通上必要があるときは、別に告示する時刻及び電波により、通信可能の範囲内にある特定の船舶局にあて、後回受信証による通報の送信(応答及び即時の受信証を求めない通報の送信をいう。)を行うことができる。
2 前項の通報の送信は、第20条及び第29条第2項の規定にかかわらず、第63条第2項第1号の(1)から(5)までの事項に引き続き次の事項を順次送信して行うものとする。
一 TFC 2回
二 通報(各通報ごとに相手局の呼出符号2回を前置する。) 2回
3 第1項の通報の送信を行う一般海岸局は、同項の時刻において送信すべき通報がないときは、同項の電波により、第63条第3項各号の事項を順次送信してその旨を第1項の船舶局に通知しなければならない。
(後回受信証の送信)
第66条の3 前条の通報を受信した船舶局は、できる限りすみやかに、その通報を送信した海岸局に、直接又は他の船舶局を経由し、若しくは他の適宜の方法によって、受信証を送信しなければならない。
(医事通信)
第67条 船舶局は、医師の乗り組んでいる船舶の船舶局(外国の船舶局を除く。)を呼び出そうとするときは、左の事項を順次送信して行うものとする。
一 MDC 3回
二 DE 1回
三 自局の呼出符号 3回以下
四 K 1回
2 第23条の規定は、前項の呼出しに対する応答に準用する。
3 医事通報を送信しようとするときは、「MDC」を前置して行うものとする。
(船名による呼出し)
第68条 海岸局は、呼出符号が不明な船舶局を呼び出す必要があるときは、呼出符号の代りにその船名を送信することができる。
(呼出符号又は「CQ」等の連続送信の禁止)
第69条 海上移動業務においては、連絡を維持するための呼出符号又は「CQ」等を送信してはならない。ただし、海岸局において短波帯の周波数の電波を使用する場合であって、総務大臣が特にその必要があると認めたときは、この限りでない。
(通報の同時送信の禁止)
第69条の2 一の無線局にあてる一の通報は、同時に2以上の周波数の電波により送信してはならない。ただし、第66条の2第2項の規定に従って通報を送信する場合は、この限りでない。
(通過番号)
第70条 船舶局は、海岸局に通報を送信するときは、特に必要がないと認める場合を除く外、海岸局別に、毎日更新する通過番号を附するものとする。
第3節 遭難通信、緊急通信及び安全通信
第1款 通則
(使用電波)
第70条の2 海上移動業務における遭難通信、緊急通信又は安全通信は、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に掲げる電波を使用して行うものとする。ただし、遭難通信を行う場合であって、これらの周波数を使用することができないか又は使用することが不適当であるときは、この限りでない。
一 デジタル選択呼出装置を使用する場合
F1B電波2、187・5kHz、4、207・5kHz、6、312kHz、8、414・5kHz、12、577kHz若しくは16、804・5kHz又はF2B電波156・525MHz
二 デジタル選択呼出通信に引き続いて狭帯域直接印刷電信装置を使用する場合
F1B電波2、174・5kHz、4、177・5kHz、6、268kHz、8、376・5kHz、12、520kHz又は16、695kHz
三 デジタル選択呼出通信に引き続いて無線電話を使用する場合
J3E電波2、182kHz、4、125kHz、6、215kHz、8、291kHz、12、290kHz若しくは16、420kHz又はF3E電波156・8MHz
四 船舶航空機間双方向無線電話を使用する場合(遭難通信及び緊急通信を行う場合に限る。)
A3E電波121・5MHz
五 無線電話を使用する場合(第3号及び第4号に掲げる場合を除く。)
A3E電波27、524kHz若しくはF3E電波156・8MHz又は通常使用する呼出電波
2 海上移動業務において、無線電話を使用して医事通報に係る緊急呼出しを行った場合における当該医事通報の送信又は既に送信した緊急通報の再送信は、前項の規定にかかわらず、通常通信電波により行うものとする。
3 海上移動業務において、モールス無線電信又は無線電話を使用して安全通報を送信する場合(デジタル選択呼出通信に引き続いて送信する場合を除く。)は、第1項の規定にかかわらず、通常通信電波により行うものとする。ただし、A3E電波27、524kHzにより安全呼出しを行った場合においては、当該電波によることができる。
(責任者の命令等)
第71条 船舶局における遭難警報若しくは遭難警報の中継の送信、遭難呼出し(第78条第9項の呼出し(第82条第4項において準用する場合を含む。)を含む。第73条第1項第1号、第77条第1項、第81条及び第81条の7第1項において同じ。)、遭難通報の送信、第78条の2第1項及び第2項に規定する通報の送信、緊急通報の告知の送信又は緊急呼出しは、その船舶の責任者の命令がなければ行うことができない。船舶地球局における遭難警報又は遭難警報の中継の送信及び遭難自動通報局における遭難警報の送信又は第78条の2第2項に規定する通報の送信についても同様とする。
2 海岸局における緊急通報の告知の送信又は緊急呼出しは、国又は地方公共団体等責任ある機関の要求があった場合又はそれらの承認を得た場合でなければ行なうことができない。ただし、船舶局から受信した緊急通報に関して緊急通報の告知の送信若しくは緊急呼出しを行なう場合は、この限りでない。
(遭難通信に対する協力)
第72条 遭難通信を受信したすべての無線局は、この節に規定するもののほか、応答、傍受その他遭難通信のため最善の措置をしなければならない。
(警急信号)
第73条 警急信号は、次の各号に掲げる通信を行う場合に限り、使用するものとする。
一 遭難呼出し又は遭難通報
二 乗客又は乗組員が船外へ転落した場合において、他の船舶に救助を求めるための緊急呼出し(緊急信号の送信のみでは目的が達せられないと認められるときに限る。)
2 警急信号の構成は、別表第7号に定めるとおりとする。
3 警急信号を受信した無線局は、それに続く通信を妨害するおそれのある電波の発射を直ちに中止しなければならない。
(注意信号)
第73条の2 A3E電波27、524kHzにより次の各号に掲げる通信を行う場合には、呼出しの前に注意信号を送信することができる。
一 遭難通信、緊急通信又は安全通信
二 第58条第3項第4号に規定する通信
2 前項の注意信号は、2、100ヘルツの可聴周波数による5秒間の1音とする。
(電波の継続発射)
第74条 船舶に開設する無線局は、その船舶が遭難した場合において、その船体を放棄しようとするときは、事情の許す限り、その送信設備を継続して電波を発射する状態に置かなければならない。
第2款 遭難通信
(遭難警報の送信)
第75条 船舶が遭難した場合に船舶局がデジタル選択呼出装置を使用して行う遭難警報は、施行規則別図第1号1に定める構成のものを送信して行うものとする。この場合において、この送信は、5回連続して行うものとする。
2 船舶が遭難した場合に船舶地球局が行う遭難警報は、施行規則別図第2号に定める構成のものを送信して行うものとする。
3 船舶が遭難した場合に、衛星非常用位置指示無線標識を使用して行う遭難警報は、施行規則別図第5号に定める構成のものを送信して行うものとする。
4 無線局は、誤って遭難警報を送信した場合は、直ちにその旨を海上保安庁へ通報しなければならない。
5 船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して誤った遭難警報を送信した場合は、当該遭難警報の周波数に関連する第70条の2第1項第3号に規定する周波数の電波を使用して、無線電話により、次に掲げる事項を順次送信して当該遭難警報を取り消す旨の通報を行わなければならない。
一 各局 3回
二 こちらは 1回
三 遭難警報を送信した船舶の船名 3回
四 自局の呼出符号又は呼出名称 1回
五 海上移動業務識別 1回
六 遭難警報取消し 1回
七 遭難警報を発射した時刻(協定世界時であること。) 1回
6 船舶局は、前項に掲げる遭難警報の取消しを行ったときは、当該取消しの通報を行った周波数によって聴守しなければならない。
(遭難呼出し及び遭難通報の送信順序)
第75条の2 無線電話により遭難通報を送信しようとする場合には、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる事項を順次送信して行うものとする。ただし、特にその必要がないと認める場合又はそのいとまのない場合には、第1号の事項を省略することができる。
一 警急信号
二 遭難呼出し
三 遭難通報
(遭難呼出し)
第76条 遭難呼出しは、無線電話により、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる事項を順次送信して行うものとする。
一 メーデー(又は「遭難」) 3回
二 こちらは 1回
三 遭難している船舶の船舶局(以下「遭難船舶局」という。)の呼出符号又は呼出名称 3回
2 遭難呼出しは、特定の無線局にあててはならない。
(遭難通報)
第77条 遭難呼出しを行なった無線局は、できる限りすみやかにその遭難呼出しに続いて、遭難通報を送信しなければならない。
2 遭難通報は、無線電話により次の事項を順次送信して行うものとする。
一 「メーデー」又は「遭難」
二 遭難した船舶又は航空機の名称又は識別
三 遭難した船舶又は航空機の位置、遭難の種類及び状況並びに必要とする救助の種類その他救助のため必要な事項
3 前項第3号の位置は、原則として経度及び緯度をもって表わすものとする。但し、著名な地理上の地点からの真方位及び海里で示す距離によって表わすことができる。
(他の無線局の遭難警報の中継の送信等)
第78条 船舶又は航空機が遭難していることを知った船舶局、船舶地球局、海岸局又は海岸地球局は、次の各号に掲げる場合には、遭難警報の中継又は遭難通報を送信しなければならない。
一 遭難船舶局、遭難している船舶の船舶地球局(以下「遭難船舶地球局」という。)、遭難している航空機の航空機局(以下「遭難航空機局」という。)又は遭難している航空機の航空機地球局(以下「遭難航空機地球局」という。)が自ら遭難警報又は遭難通報を送信することができないとき。
二 船舶、海岸局又は海岸地球局の責任者が救助につき更に遭難警報の中継又は遭難通報を送信する必要があると認めたとき。
2 第83条第2項から第4項までの規定により宰領を行う無線局は、遭難した船舶の救助につき遭難警報の中継又は遭難通報を送信する必要があると認めたときは、その送信をしなければならない。
3 第172条の3第1項第1号の規定により、航空局から遭難した航空機に係る遭難通報の送信の要求を受けた海岸局は、当該遭難通報を送信しなければならない。
4 航空機用救命無線機等の通報(航空機又は船舶の無線局が施行規則第36条の2第1項第5号に定める方法により行う遭難通信をいう。第81条の7及び第82条の2において同じ。)を受信した船舶局又は海岸局は、その船舶又は海岸局の責任者が救助につき必要があると認めたときは、遭難通報を送信しなければならない。
5 第1項又は第2項に規定する場合において、船舶局が遭難警報の中継を送信するときは、デジタル選択呼出装置を使用して、施行規則別図第1号2に定める構成により行うものとする。
6 第1項に規定する場合において、船舶地球局が遭難警報の中継を送信するときは、施行規則別図第2号に定める構成により行うものとし、これに引き続いて自局が遭難するものでないことを明らかにするものとする。
7 第1項又は第2項に規定する場合において、海岸局が遭難警報の中継を送信するときは、次に掲げる方法によるものとする。
一 デジタル選択呼出装置を使用して、施行規則別図第1号2に定める構成により行うもの
二 施行規則第36条の2第1項第4号に定めるもの
8 第1項又は第2項に規定する場合において、海岸地球局が遭難警報の中継を送信するときは、施行規則第36条の2第1項第3号に定める方法により行うものとする。
9 第1項から第4項までに規定する場合において、無線電話により遭難通報を送信しようとする場合における呼出しは、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる事項を順次送信して行うものとする。ただし、156・8MHzの周波数の電波以外の電波を使用する場合又はその必要がないと認める場合若しくはそのいとまのない場合には、第1号の事項を省略することができる。
一 警急信号 1回
二 メーデーリレー(又は「遭難中継」) 3回
三 こちらは 1回
四 自局の呼出符号又は呼出名称 3回
(遭難自動通報設備の通報の送信等)
第78条の2 A3X電波121・5MHz及び243MHzにより送信する遭難自動通報設備の通報は、施行規則第36条の2第1項第5号に定める方法により行うものとする。
2 G1B電波406・025MHz、406・028MHz、406・031MHz、406・037MHz又は406・04MHz及びA3X電波121・5MHzを同時に発射する遭難自動通報設備であって、A3X電波121・5MHzにより送信する遭難自動通報設備の通報は、施行規則第36条の2第1項第6号(2)に定める方法により行うものとする。
3 捜索救助用レーダートランスポンダの通報は、施行規則第36条の2第1項第7号に定める方法により行うものとする。
4 捜索救助用位置指示送信装置の通報は、施行規則第36条の2第1項第8号に定める方法により行うものとする。
5 遭難自動通報局は、通報を送信する必要がなくなったときは、その送信を停止するため、必要な措置をとらなければならない。
6 前項の規定は、遭難自動通報局以外の無線局において遭難自動通報設備を運用する場合に準用する。
第79条 削除
第80条 削除
(遭難呼出し及び遭難通報の送信の反復)
第81条 遭難呼出し及び遭難通報の送信は、第82条の規定による応答があるまで、必要な間隔を置いて反復しなければならない。
(遭難通信を受信した海岸局等のとるべき措置)
第81条の2 法第66条第1項の規定による措置は、次条から第81条の7までに定めるとおりとする。
(遭難警報等を受信した海岸局のとるべき措置)
第81条の3 海岸局は、船舶局がデジタル選択呼出装置を使用して送信した遭難警報又は遭難警報の中継を受信したときは、遅滞なく、これに応答し、かつ、その遭難警報又は遭難警報の中継を海上保安庁その他の救助機関に通報しなければならない。
2 海岸局は、前項に規定する場合においては、当該遭難警報又は遭難警報の中継を受信した周波数と関連する第70条の2第1項第3号に規定する周波数で聴守を行わなければならない。
3 狭帯域直接印刷電信装置を施設する海岸局は、第1項に規定する場合において、当該遭難警報又は遭難警報の中継が狭帯域直接印刷電信装置の使用を指示しているときは、前項の規定にかかわらず、これを受信した周波数と関連する第70条の2第1項第2号に規定する周波数で聴守を行わなければならない。この場合において、当該海岸局の無線設備において前項の規定による聴守を同時に行うことが可能なときは、これを行わなければならない。
(遭難警報等を受信した海岸地球局のとるべき措置)
第81条の4 海岸地球局は、船舶地球局から送信された遭難警報又は遭難警報の中継を受信したときは、遅滞なく、これに応答し、かつ、その遭難警報又は遭難警報の中継を海上保安庁その他の救助機関に通報しなければならない。
2 海岸地球局は、第75条第3項の規定により送信された遭難警報を受信したときは、遅滞なく、これを海上保安庁その他の救助機関に通報しなければならない。
(遭難警報等を受信した船舶局のとるべき措置)
第81条の5 船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して送信された遭難警報若しくは遭難警報の中継又は施行規則第36条の2第1項第4号に定める方法により送信された遭難警報の中継を受信したときは、直ちにこれをその船舶の責任者に通知しなければならない。
2 船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して短波帯以外の周波数の電波により送信された遭難警報を受信した場合において、当該遭難警報に使用された周波数の電波によっては海岸局と通信を行うことができない海域にあり、かつ、当該遭難警報が付近にある船舶からのものであることが明らかであるときは、遅滞なく、これに応答し、かつ、当該遭難警報を適当な海岸局に通報しなければならない。
3 船舶局は、前項の遭難警報を受信した場合において、当該遭難警報に使用された周波数の電波によって海岸局と通信を行うことができない海域にあるとき以外のとき、又は当該遭難警報が付近にある船舶からのものであることが明らかであるとき以外のときは、当該遭難警報を受信した周波数で聴守を行わなければならない。
4 船舶局は、前項の規定により聴守を行った場合であって、その聴守において、当該遭難警報に対して他のいずれの無線局の応答(第78条第7項の規定による海岸局からの遭難警報の中継の送信及び第81条の3第1項の規定による遭難警報の中継に対する海岸局の応答を含む。以下この項において同じ。)も認められないときは、これを適当な海岸局に通報し、かつ、当該遭難警報に対する他の無線局の応答があるまで引き続き聴守を行わなければならない。
5 船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して短波帯の周波数の電波により送信された遭難警報を受信したときは、これに応答してはならない。この場合において、当該船舶局は、当該遭難警報を受信した周波数で聴守を行わなければならない。
6 船舶局は、前項の規定により聴守を行った場合であって、その聴守において、当該遭難警報に対していずれの海岸局の応答(第78条第7項の規定による遭難警報の中継の送信及び第81条の3第1項の規定による遭難警報の中継に対する応答を含む。以下この項において同じ。)も認められないときは、適当な海岸局に対して遭難警報の中継の送信を行い、かつ、当該遭難警報に対する海岸局の応答があるまで引き続き聴守を行わなければならない。
7 船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して送信された遭難警報又は遭難警報の中継を受信したときは、当該遭難警報又は遭難警報の中継を受信した周波数と関連する第70条の2第1項第3号に規定する周波数で聴守を行わなければならない。
8 狭帯域直接印刷電信装置を施設する船舶局は、前項に規定する場合において、当該遭難警報又は遭難警報の中継が狭帯域直接印刷電信装置の使用を指示しているときは、前項の規定にかかわらず、これを受信した周波数と関連する第70条の2第1項第2号に規定する周波数で聴守を行わなければならない。この場合において、当該船舶局の無線設備において前項の規定による聴守を同時に行うことが可能なときは、これを行わなければならない。
(遭難警報の中継を受信した船舶地球局のとるべき措置)
第81条の6 船舶地球局は、遭難警報の中継を受信したときは、直ちにこれをその船舶の責任者に通知しなければならない。
(遭難通報等を受信した海岸局及び船舶局のとるべき措置)
第81条の7 海岸局及び船舶局は、遭難呼出しを受信したときは、これを受信した周波数で聴守を行わなければならない。
2 海岸局は、遭難通報、携帯用位置指示無線標識の通報、衛星非常用位置指示無線標識の通報、捜索救助用レーダートランスポンダの通報、捜索救助用位置指示送信装置の通報又は航空機用救命無線機等の通報を受信したときは、遅滞なく、これを海上保安庁その他の救助機関に通報しなければならない。
3 船舶局は、遭難通報、携帯用位置指示無線標識の通報、衛星非常用位置指示無線標識の通報、捜索救助用レーダートランスポンダの通報、捜索救助用位置指示送信装置の通報又は航空機用救命無線機等の通報を受信したときは、直ちにこれをその船舶の責任者に通知しなければならない。
4 海岸局は、第1項の規定により聴守を行った場合であって、その聴守において、遭難通報を受信し、かつ、遭難している船舶又は航空機が自局の付近にあることが明らかであるときは、直ちにその遭難通報に対して応答しなければならない。
5 前項の規定は、船舶局について準用する。ただし、当該遭難通報が海岸局が行う第78条第9項の呼出しに引き続いて受信したものであるときは、受信した船舶局の船舶の責任者がその船舶が救助を行うことができる位置にあることを確かめ、当該船舶局に指示した場合でなければ、これに応答してはならない。
6 船舶局は、遭難通報を受信した場合において、その船舶が救助を行うことができず、かつ、その遭難通報に対し他のいずれの無線局も応答しないときは、遭難通報を送信しなければならない。
(遭難警報等に対する応答等)
第81条の8 海岸局は、遭難警報又は遭難警報の中継を受信した場合において、これに応答するときは、当該遭難警報又は遭難警報の中継を受信した周波数の電波を使用して、デジタル選択呼出装置により、施行規則別図第1号3(遭難警報の中継に対する応答にあっては、同規則別図第1号2)に定める構成のものを送信して行うものとする。この場合において、受信した遭難警報又は遭難警報の中継が中短波帯又は短波帯の周波数の電波を使用するものであるときは、受信から1分以上2分45秒以下の間隔を置いて送信するものとする。
2 船舶局は、遭難警報又は遭難警報の中継を受信した場合において、これに応答するときは、当該遭難警報又は遭難警報の中継を受信した周波数と関連する第70条の2第1項第3号に規定する周波数の電波を使用して、無線電話により、次の各号に掲げるものを順次送信して行うものとする。
一 メーデー(又は「遭難」) 1回
二 遭難警報又は遭難警報の中継を送信した無線局の識別信号 3回
三 こちらは 1回
四 自局の識別信号 3回
五 受信しました 1回
六 メーデー(又は「遭難」) 1回
3 前項の応答が受信されなかった場合には、当該船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して、遭難警報又は遭難警報の中継を受信した旨を送信するものとする。
4 第81条の5第6項の規定により船舶局が遭難警報の中継を送信する場合には、F1B電波4、207・5kHz、6、312kHz、8、414・5kHz、12、577kHz又は16、804・5kHzのうち時刻、季節、地理的位置等に応じて適切な電波を使用して、デジタル選択呼出装置により、施行規則別図第1号2に定める構成のものを送信して行うものとする。
(遭難通報に対する応答等)
第82条 海岸局又は船舶局は、遭難通報を受信した場合において、これに応答するときは、次の事項を順次送信して行うものとする。
一 SOS 1回
二 遭難通報を送信した無線局の呼出符号 3回
三 DE 1回
四 自局の呼出符号 3回
五 RRR 1回
六 SOS 1回
2 前項の規定により応答した船舶局は、その船舶の責任者の指示を受け、できる限り速やかに、次の事項を順次送信しなければならない。
一 自局の名称
二 自局の位置(位置の表示については、第77条第3項の規定による。)
三 遭難している船舶又は航空機に向かって進航する速度及びこれに到着するまでに要する概略の時間
四 その他救助に必要な事項
3 前2項の事項を送信しようとするときは、遭難している船舶又は航空機の救助について自局よりも一層便利な位置にある他の無線局の送信を妨げないことを確かめなければならない。
4 第78条第9項の規定は、第81条の7第6項の規定により船舶局が遭難通報を送信しようとする場合に準用する。
第82条の2 航空機用救命無線機等の通報を受信した船舶局は、直ちに海上保安庁の無線局にその事実を通報するものとする。ただし、その必要がないと認められる場合は、これを要しない。
(遭難信号の前置)
第82条の3 遭難している船舶又は航空機の捜索及び救助に関する通信においては、施行規則第36条の2第1項に定める方法により行うもの並びに第76条第1項、第77条第2項、第78条第9項(第82条第4項において準用する場合を含む。)及び第82条第1項に規定するものを除き、次に掲げる遭難信号を前置しなければならない。
一 狭帯域直接印刷電信装置及びインマルサツト人工衛星局の中継による直接印刷電信装置により送信する「MAYDAY」
二 無線電話により送信する「メーデー」又は「遭難」
(遭難通信の宰領)
第83条 遭難通信の宰領は、遭難船舶局、第78条若しくは第81条の7第6項の規定により遭難通報を送信した無線局又はこれらの無線局から遭難通信の宰領を依頼された無線局が行うものとする。
2 遭難自動通報局の行なう遭難通信の宰領は、前項の規定にかかわらず、次の無線局が行なうものとする。
一 遭難自動通報局の通報を受信した海上保安庁の無線局。但し、海上保安庁の無線局が当該通報を受信しないと認められる場合においては、当該通報を最初に受信したその他の無線局とする。
二 前号の無線局から遭難通信の宰領を依頼された無線局
3 前項の規定は、遭難自動通報局以外の無線局の遭難自動通報設備による遭難通信を宰領する場合(第1項に規定する無線局が宰領する場合を除く。)に準用する。
4 遭難警報に係る遭難通信の宰領は、前3項の規定にかかわらず、海上保安庁の無線局又はこれから遭難通信の宰領を依頼された無線局が行うものとする。
第84条 削除
(通信停止の要求)
第85条 遭難船舶局及び遭難通信を宰領する無線局は、遭難通信を妨害し又は妨害するおそれのあるすべての通信の停止を要求することができる。この要求は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる方法により行うものとする。
一 狭帯域直接印刷電信装置による場合
第58条の8第1号及び第2号に掲げる事項(通信可能な範囲内にあるすべての無線局にあてる場合は、「相手局の識別信号」とあるのは、「CQ」とする。)の次に「SILENCE MAYDAY」を送信して行う方法
二 無線電話による場合
呼出事項又は第59条第1項第1号から第3号までに掲げる事項(以下「各局あて呼出事項」という。)の次に「シーロンス メーデー」(又は「通信停止遭難」)を送信して行う方法
2 遭難している船舶又は航空機の付近にある海岸局又は船舶局は、必要と認めるときは、他の無線局に対し通信の停止を要求することができる。この要求は、無線電話により、呼出事項又は各局あて呼出事項の次に「シーロンス ディストレス」又は「通信停止遭難」の語及び自局の呼出符号又は呼出名称を送信して行うものとする。
3 「SILENCE MAYDAY」及び「シーロンス メーデー」(又は「通信停止遭難」)の送信は、第1項の場合に限る。
第86条 削除
第87条 削除
第88条 削除
(一般通信の再開)
第89条 遭難通信が良好に行われるようになった場合において完全な沈黙を守らせる必要がなくなったときは、遭難通信を宰領する無線局は、遭難通信が行われている電波(第70条の2第1項第5号に掲げるものに限る。)により、次の各号に掲げる事項を順次送信して関係の無線局にその旨を通知しなければならない。
一 メーデー(又は「遭難」) 1回
二 各局 3回
三 こちらは 1回
四 自局の呼出符号又は呼出名称 1回
五 完全な沈黙を守らせる必要がなくなった時刻 1回
六 遭難した船舶又は航空機の名称又は識別 1回
七 遭難船舶局、遭難船舶地球局若しくは遭難自動通報局又は遭難航空機局若しくは遭難航空機地球局の識別信号 1回
八 プルドンス(又は「沈黙一部解除」) 1回
九 さようなら 1回
2 遭難通信が終了したときは、遭難通信を宰領した無線局は、遭難通信の行われた電波により、次の各号の区別に応じ、それぞれに掲げる事項を順次送信して関係の無線局にその旨を通知しなければならない。
一 狭帯域直接印刷電信装置による場合
(1) MAYDAY 1回
(2) CQ 1回
(3) DE 1回
(4) 自局の識別信号 1回
(5) 遭難通信の終了時刻 1回
(6) 遭難した船舶又は航空機の名称又は識別 1回
(7) 遭難船舶局、遭難船舶地球局若しくは遭難自動通報局又は遭難航空機局若しくは遭難航空機地球局の識別信号 1回
(8) SILENCE FINI 1回
二 無線電話による場合
(1) メーデー(又は「遭難」) 1回
(2) 各局 3回
(3) こちらは 1回
(4) 自局の呼出符号又は呼出名称 1回
(5) 遭難通信の終了時刻 1回
(6) 遭難した船舶又は航空機の名称又は識別 1回
(7) 遭難船舶局、遭難船舶地球局若しくは遭難自動通報局又は遭難航空機局若しくは遭難航空機地球局の識別信号 1回
(8) シーロンス フィニィ(又は「遭難通信終了」) 1回
(9) さようなら 1回
3 遭難通信の宰領を他の無線局に依頼した遭難船舶局は、沈黙を守らせる必要がなくなったときは、遭難通信を宰領した無線局に速やかにその旨を通知しなければならない。
(遭難通信実施中の一般通信の実施)
第90条 海岸局又は船舶局であって、現に行われている遭難通信に係る呼出し、応答、傍受その他一切の措置を行う外、一般通信を同時に行うことができるものは、その遭難通信が良好に行われており、且つ、これに妨害を与える虞がない場合に限り、その遭難通信に使用されている電波以外の電波を使用して一般通信を行うことができる。
(遭難通信実施中の緊急通信又は安全通信の予告)
第90条の2 海岸局は、遭難通信に妨害を与え、又は遅延を生じさせるおそれがない場合であって、かつ、遭難通信が休止中である場合に限り、遭難通信に使用されている電波を使用して、緊急通報又は安全通報の予告を行なうことができる。
2 前項の予告は、次に掲げる事項を順次送信して行なうものとする。
一 XXX又はTTT 1回
二 DE 1回
三 自局の呼出符号 1回
四 QSW 1回
五 緊急通報又は安全通報を送信しようとする周波数(又は型式及び周波数) 1回
第3款 緊急通信
(デジタル選択呼出装置による緊急通報の告知等)
第90条の3 デジタル選択呼出装置を施設している海岸局又は船舶局が緊急通報を送信しようとするときは、当該装置を使用して緊急通報の告知を行うものとする。
2 緊急通報の告知は、施行規則第36条の2第2項第1号に定める方法により行うものとする。
3 第1項の規定により緊急通報の告知を行った無線局は、これに引き続いて、次に掲げる緊急信号を前置して緊急通報を送信するものとする。
一 狭帯域直接印刷電信装置による場合にあっては、「PAN PAN」
二 無線電話による場合にあっては、「パンパン」又は「緊急」の3回の反復
4 狭帯域直接印刷電信装置により緊急通報を送信するときは、前項第1号の緊急信号の次に自局の識別表示を前置しなければならない。
(緊急呼出し等)
第91条 緊急呼出しは、無線電話により、呼出事項又は第67条第1項各号に掲げる事項の前に「パン パン」又は「緊急」を3回送信して行うものとする。
2 緊急通報には、原則として普通語を使用しなければならない。
(各局あて緊急呼出し)
第92条 緊急通報を送信するため通信可能の範囲内にある未知の無線局を無線電話により呼び出そうとするときは、それぞれに掲げる事項を順次送信して行うものとする。
一 パン パン(又は「緊急」) 3回
二 各局 3回以下
三 こちらは 1回
四 自局の呼出符号又は呼出名称 3回以下
五 どうぞ 1回
2 通信可能の範囲内にある各無線局に対し、無線電話により同時に緊急通報(デジタル選択呼出装置による緊急通報の告知に引き続いて送信するものを除く。)を送信しようとするときは、第59条第1項の事項の前に、「パン パン」又は「緊急」を3回送信して行うものとする。
(緊急通信を受信した場合の措置)
第93条 法第67条第2項の総務省令で定める場合は、モールス無線電信又は無線電話による緊急信号を受信した場合とする。
2 モールス無線電信又は無線電話による緊急信号を受信した海岸局、船舶局又は船舶地球局は、緊急通信が行われないか又は緊急通信が終了したことを確かめた上でなければ再び通信を開始してはならない。
3 前項の緊急通信が自局に対して行われるものでないときは、海岸局、船舶局又は船舶地球局は、前項の規定にかかわらず緊急通信に使用している周波数以外の周波数の電波により通信を行うことができる。
4 海岸局、海岸地球局又は船舶局若しくは船舶地球局は、自局に関係のある緊急通報を受信したときは、直ちにその海岸局、海岸地球局又は船舶の責任者に通報する等必要な措置をしなければならない。
(緊急通信の取消)
第94条 第92条第2項の緊急通報であって、受信した無線局がその通報によって措置を必要とするものを送信した無線局は、その措置の必要がなくなったときは、直ちにその旨を関係の無線局に通知しなければならない。
2 第59条の規定は、前項の場合に準用する。
第4款 安全通信
(デジタル選択呼出装置による安全通報の告知等)
第94条の2 デジタル選択呼出装置を施設している海岸局又は船舶局が安全通報を送信しようとするときは、当該装置を使用して安全通報の告知を行うものとする。
2 安全通報の告知は、施行規則第36条の2第3項第1号に定める方法により行うものとする。
3 第1項の規定により安全通報の告知を行った無線局は、これに引き続いて、次に掲げる安全信号を前置して安全通報を送信するものとする。
一 狭帯域直接印刷電信装置による場合にあっては、「SECURITE」
二 無線電話による場合にあっては、「セキュリテ」又は「警報」の3回の反復
4 狭帯域直接印刷電信装置により安全通報を送信するときは、前項第1号の安全信号の次に自局の識別表示を前置しなければならない。
第95条 削除
(安全呼出し等)
第96条 安全呼出しは、無線電話により、呼出事項の前に「セキュリテ」又は「警報」を3回送信して行うものとする。
2 通信可能の範囲内にあるすべての無線局に対し、無線電話により同時に安全通報(デジタル選択呼出装置による安全通報の告知に引き続いて送信するものを除く。)を送信しようとするときは、第59条第1項の事項の前に「セキュリテ」又は「警報」を3回送信して行うものとする。
3 前項の安全通報は、その通報を入手した直後から送信するものとする。ただし、安全通報であって一定の時刻に送信することとなっているものについては、この限りでない。
4 第2項の通報には、通報の出所及び日時を附さなければならない。
5 安全通報及びその種類の例は、別表第10号に掲げる。
(安全通報の再送信等)
第97条 海岸局は、船舶局が送信する安全通報を受信した場合であって、必要があると認めるときは、通信可能の範囲内にあるすべての船舶局に対してその安全通報を送信しなければならない。
2 前条第3項の規定により、同項の安全通報(同項ただし書のものを除く。)を送信した海岸局は、別に告示する時刻及び電波により同条第2項の規定による安全呼出しを行ない、当該安全通報を更に送信しなければならない。ただし、その必要がないと認める場合は、この限りでない。
第98条 安全通報を送信した船舶局は、前条第1項の規定により海岸局がその安全通報を更に送信したことを認めたときは、その後の送信は省略しなければならない。
第99条 海岸局、海岸地球局又は船舶局若しくは船舶地球局において安全信号又は施行規則第36条の2第3項に規定する方法により行われた通信を受信したときは、遭難通信及び緊急通信を行う場合を除くほか、これに混信を与える一切の通信を中止して直ちにその安全通信を受信し、必要に応じてその要旨をその海岸局、海岸地球局又は船舶の責任者に通知しなければならない。
第4節 漁業通信
第100条 削除
第101条 削除
(漁業局の通信時間)
第102条 漁業局が漁業通信又は漁業通信以外の通信(遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第74条第1項に規定する通信を除く。)を行う時間の時間割は、特に指定する場合の外、別に告示するところによるものとする。
2 漁業局は、第42条第1項第2号の規定にかかわらず、その通信が終了しない場合であっても前項の時間割による自局の通信時間をこえて通信してはならない。
(当番局)
第103条 同一の漁業用の海岸局(漁業の指導監督用のものを除く。)を通信の相手方とする出漁船の船舶局相互間の漁業通信は、それらの船舶局のうちからあらかじめ選定された船舶局(「当番局」という。)がある場合は、その指示に従って行われなければならない。
2 第63条第2項の規定は、当番局が通報の送信を必要とする漁船の船舶局を一括して呼び出す場合に準用する。
(当番局の一括呼出しに対する応答及び順序通信)
第103条の2 第64条から第66条までの規定は、当番局が前条第2項の規定による一括呼出しに関する通信を行なう場合に準用する。
第104条 削除
(漁船に対する周知事項の通信)
第105条 漁業用の海岸局(漁業の指導監督用のものを除く。)は、海況又は漁況等に関し周知を要する通報を自局の通信の相手方である漁船の船舶局に対して同時に送信しようとするときは、第102条第1項の時間割に従い第59条第1項の送信方法によって行うものとする。
第106条 前2条の規定による通報に使用する略符号は、告示する。
第5節 海上無線航行業務
(周波数等の使用区別)
第107条 海上無線航行業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別は、別に告示するところによるものとする。
(無線航行陸上局の運用)
第108条 海上無線航行業務を行なう無線航行陸上局の運用に関する次の事項は、告示する。
一 名称、位置及び呼出符号(標識符号を含む。)
二 使用電波の型式及び周波数
三 通常方位測定区域(方位及び距離をもって表わす昼間における有効利用区域をいう。以下同じ。)
四 運用する時間その他必要と認める事項
第109条 削除
第110条 削除
第111条 削除
第112条 削除
第113条 削除
第114条 削除
第115条 削除
第116条 削除
第117条 削除
第118条 削除
第119条 削除
第120条 削除
第121条 削除
第122条 削除
第123条 削除
第124条 削除
第4章 固定業務、陸上移動業務及び携帯移動業務の無線局、簡易無線局並びに非常局の運用
第1節 通信方法
(この章の規定の適用範囲)
第125条 この章の規定は、固定業務、陸上移動業務及び携帯移動業務の無線局、簡易無線局並びに非常局に適用する。
(自動機通信における呼出し)
第125条の2 自動機による通信における呼出事項の送信は、相手局が容易に聴取することができる速度によって行うものとする。
2 前項の送信は、応答を受けるまで繰り返すことができる。
(自動機通信における連絡維持の方法)
第126条 自動機による通信において連絡を維持するため必要があるときは、左の事項を繰り返し送信することができる。
一 V又はE 適宜の回数
二 DE 1回
三 自局の呼出符号 3回以下
2 前項の場合においては、自局の呼出符号に引き続き必要と認める略符号を送信することができる。
(呼出し又は応答の簡易化)
第126条の2 空中線電力50ワット以下の無線設備を使用して呼出し又は応答を行う場合において、確実に連絡の設定ができると認められるときは、第20条第1項第2号及び第3号又は第23条第2項第1号に掲げる事項の送信を省略することができる。
2 前項の規定により第20条第1項第2号及び第3号に掲げる事項の送信を省略した無線局は、その通信中少なくとも1回以上自局の呼出符号を送信しなければならない。
(呼出符号の使用の特例)
第126条の3 空中線電力50ワット以下の無線電話を使用する無線局で別に告示するものについては、連絡の設定が容易であり、かつ、混同のおそれがないと認められる場合には、別に定めるところにより簡略した符号又は名称を総務大臣に届け出たうえ、当該符号又は名称をその呼出符号又は呼出名称に代えて使用することができる。
(一括呼出しの応答順位)
第127条 免許状に記載された通信の相手方である無線局を一括して呼び出そうとするときは、左の事項を順次送信するものとする。
一 CQ 3回
二 DE 1回
三 自局の呼出符号 3回以下
四 K 1回
2 前項の一括呼出しに対する各無線局の応答順位は、関係の免許人においてあらかじめ定めておかなければならない。
3 第1項の呼出しを受けた無線局は、前項の順序に従って応答しなければならない。
第127条の2 特に急を要する内容の通報を送信する場合であって、相手局が受信していることが確実であるときは、相手局の応答を待たないで通報を送信することができる。
(特定局あて一括呼出し)
第127条の3 2以上の特定の無線局を一括して呼び出そうとするときは、次に掲げる事項を順次送信して行なうものとする。
一 相手局の呼出符号(又は識別符号) それぞれ2回以下
二 DE 1回
三 自局の呼出符号 3回以下
四 K 1回
2 前項第1号に掲げる相手局の呼出符号は、「CQ」に地域名を付したものをもって代えることができる。
(各局あて同報)
第127条の4 第59条第1項の規定は、免許状に記載された通信の相手方に対して同時に通報を送信する場合に準用する。
(特定局あて同報)
第128条 2以上の特定の通信の相手方に対して同時に通報を送信しようとするときは、第127条の3第1項第1号から第3号までに掲げる事項に引き続き、通報を送信して行なうものとする。
2 2以上の周波数の電波を使用して同一事項を同時に送信するときは、それらの周波数ごとに指定された自局の呼出符号は、斜線をもって区別しなければならない。
(簡易無線局の通信時間)
第128条の2 簡易無線局においては、1回の通信時間は、5分をこえてはならないものとし、1回の通信を終了した後においては、1分以上経過した後でなければ再び通信を行なってはならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第74条第1項に規定する通信を行なう場合及び時間的又は場所的理由により他に通信を行なう無線局のないことが確実である場合は、この限りでない。
第2節 非常の場合の無線通信
(送信順位)
第129条 法第74条第1項に規定する通信における通報の送信の優先順位は、左の通りとする。同順位の内容のものであるときは、受付順又は受信順に従って送信しなければならない。
一 人命の救助に関する通報
二 天災の予報に関する通報(主要河川の水位に関する通報を含む。)
三 秩序維持のために必要な緊急措置に関する通報
四 遭難者救援に関する通報(日本赤十字社の本社及び支社相互間に発受するものを含む。)
五 電信電話回線の復旧のため緊急を要する通報
六 鉄道線路の復旧、道路の修理、罹災者の輸送、救済物資の緊急輸送等のために必要な通報
七 非常災害地の救援に関し、左の機関相互間に発受する緊急な通報
中央防災会議会長及び同事務局長並びに非常災害対策本部長地方防災会議会長
災害対策本部長
八 電力設備の修理復旧に関する通報
九 その他の通報
2 前項の順位によることが不適当であると認める場合は、同項の規定にかかわらず、適当と認める順位に従って送信することができる。
(使用電波)
第130条 A1A電波4、630kHzは、連絡を設定する場合に使用するものとし、連絡設定後の通信は、通常使用する電波によるものとする。ただし、通常使用する電波によって通信を行うことができないか又は著しく困難な場合は、この限りでない。
(前置符号)
第131条 法第74条第1項に規定する通信において連絡を設定するための呼出し又は応答は、呼出事項又は応答事項に「OSO」3回を前置して行うものとする。
(「OSO」を受信した場合の措置)
第132条 「OSO」を前置した呼出しを受信した無線局は、応答する場合を除く外、これに混信を与える虞のある電波の発射を停止して傍受しなければならない。
(一括呼出し等)
第133条 法第74条第1項に規定する通信において、各局あて又は特定の無線局あての一括呼出し又は同時送信を行なう場合には、「CQ」又は第127条の3第1項第1号に掲げる事項の前に「OSO」3回を送信するものとする。
(聴守)
第134条 非常の事態が発生したことを知ったその付近の無線電信局は、なるべく毎時の零分過ぎ及び30分過ぎから各十分間A1A電波4、630kHzによって聴守しなければならない。
(通報の送信方法)
第135条 法第74条第1項に規定する通信において通報を送信しようとするときは、「ヒゼウ」(欧文であるときは、「EXZ」)を前置して行うものとする。
(訓練のための通信)
第135条の2 第129条から前条までの規定は、法第74条第1項に規定する通信の訓練のための通信について準用する。この場合において、第131条から第133条までにおいて「「OSO」」とあり、前条において「「ヒゼウ」(欧文であるときは、「EXZ」)」とあるのは、「「クンレン」」と読み替えるものとする。
(取扱の停止)
第136条 非常通信の取扱を開始した後、有線通信の状態が復旧した場合は、すみやかにその取扱を停止しなければならない。
(規定の準用)
第137条 第129条から前条までの規定は、第125条に規定する無線局以外の無線局の運用について準用する。
第5章 地上基幹放送局及び地上一般放送局の運用
(呼出符号等の放送)
第138条 地上基幹放送局及び地上一般放送局は、放送の開始及び終了に際しては、自局の呼出符号又は呼出名称(国際放送を行う地上基幹放送局にあっては、周波数及び送信方向を、テレビジョン放送を行う地上基幹放送局及びエリア放送(放送法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第10号)第142条第2号に規定するエリア放送をいう。以下同じ。)を行う地上一般放送局にあっては、呼出符号又は呼出名称を表す文字による視覚の手段を併せて)を放送しなければならない。ただし、これを放送することが困難であるか又は不合理である地上基幹放送局若しくは地上一般放送局であって、別に告示するものについては、この限りでない。
2 地上基幹放送局及び地上一般放送局は、放送している時間中は、毎時1回以上自局の呼出符号又は呼出名称(国際放送を行う地上基幹放送局にあっては、周波数及び送信方向を、テレビジョン放送を行う地上基幹放送局及びエリア放送を行う地上一般放送局にあっては、呼出符号又は呼出名称を表す文字による視覚の手段を併せて)を放送しなければならない。ただし、前項ただし書に規定する地上基幹放送局若しくは地上一般放送局の場合又は放送の効果を妨げるおそれがある場合は、この限りでない。
3 前項の場合において地上基幹放送局及び地上一般放送局は、国際放送を行う場合を除くほか、自局であることを容易に識別することができる方法をもって自局の呼出符号又は呼出名称に代えることができる。
(緊急警報信号の使用)
第138条の2 地上基幹放送局及び地上一般放送局は、次の表の上欄に掲げる場合において、災害の発生の予防又は被害の軽減に役立つようにするため必要があると認めるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる緊急警報信号を前置して放送することができる。
区別 | 前置する緊急警報信号 |
一 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第9条第1項の規定により警戒宣言が発せられたことを放送する場合
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第1種開始信号 |
二 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第57条(大規模地震対策特別措置法第20条において準用する場合を含む。)の規定により求められた放送を行う場合
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|
三 気象業務法(昭和27年法律第165号)第13条第1項の規定による津波警報又は同法第13条の2第1項の規定による津波特別警報が発せられたことを放送する場合
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第2種開始信号 |
2 地上基幹放送局及び地上一般放送局は、前項に規定する緊急警報信号を前置して放送したときは、速やかに終了信号を送らなければならない。
3 緊急警報信号は、前2項に規定する場合のほかは使用してはならない。
(地域符号の使用区分)
第138条の3 緊急警報信号に使用する地域符号(緊急警報信号の受信地域を一定の地域とするための符号をいう。)の使用区分は、次の表のとおりとする。
区分 | 使用する地域符号 |
一 前条第1項の表の1の項及び3の項に掲げる場合
|
地域共通符号、広域符号又は県域符号のうち必要と認めるもの |
二 前条第1項の表の2の項に掲げる場合
|
広域符号又は県域符号のうち必要と認めるもの |
注1 地域共通符号は、緊急警報信号の受信地域を地上基幹放送局の放送区域及び地上一般放送局の業務区域の全域とするための符号で、全国共通のものとする。
注2 広域符号は、緊急警報信号の受信地域を別に告示する広域圏内とするための符号とする。
注3 県域符号は、緊急警報信号の受信地域を各都道府県の区域内とするための符号とする。
(試験電波の発射)
第139条 地上基幹放送局及び地上一般放送局は、無線機器の試験又は調整のため電波の発射を必要とするときは、発射する前に自局の発射しようとする電波の周波数及びその他必要と認める周波数によって聴守し、他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめた後でなければその電波を発射してはならない。
2 地上基幹放送局及び地上一般放送局は、前項の電波を発射したときは、その電波の発射の直後及びその発射中十分ごとを標準として、試験電波である旨及び「こちらは(外国語を使用する場合は、これに相当する語)」を前置した自局の呼出符号又は呼出名称(テレビジョン放送を行う地上基幹放送局及びエリア放送を行う地上一般放送局は、呼出符号又は呼出名称を表わす文字による視覚の手段をあわせて)を放送しなければならない。
3 地上基幹放送局及び地上一般放送局が試験又は調整のために送信する音響又は映像は、当該試験又は調整のために必要な範囲内のものでなければならない。
4 地上基幹放送局及び地上一般放送局において試験電波を発射するときは、第14条第1項の規定にかかわらずレコード又は低周波発振器による音声出力によってその電波を変調することができる。
(受信機の機能確認のための緊急警報信号の使用)
第139条の2 地上基幹放送局及び地上一般放送局は、受信者が待受状態にある受信機の機能確認をすることができるようにするため必要があると認めるときは、第138条の2第3項の規定にかかわらず、試験信号として終了信号を送ることができる。
2 前項の規定により終了信号を送るときは、その前後に受信機の機能確認のためのものであることを放送しなければならない。
(混信の防止)
第139条の3 エリア放送を行う地上一般放送局にあっては、自局の発射する電波が他の無線局の運用又は放送の受信に支障を与え、又は与えるおそれがあるときは、速やかに当該周波数による電波の発射を中止しなければならない。
第6章 特別業務の局及び標準周波数局の運用
(特別業務の局及び標準周波数局の運用)
第140条 特別業務の局(設備規則第49条の22に規定する道路交通情報通信を行う無線局及びA3E電波1、620kHz又は1、629kHzの周波数の電波を使用する空中線電力10ワット以下の無線局を除く。)及び標準周波数局の運用に関する次に掲げる事項は、告示する。
一 電波の発射又は通報の送信を行う時刻
二 電波の発射又は通報の送信の方法
三 その他当該業務について必要と認める事項
第7章 航空移動業務、航空移動衛星業務及び航空無線航行業務の無線局の運用
第1節 通則
(この章の規定の適用範囲)
第141条 この章の規定は、航空移動業務、航空移動衛星業務及び航空無線航行業務の無線局に適用する。
(航空機局の運用)
第142条 法第70条の2第1項ただし書の規定により航行中及び航行の準備中以外の航空機の航空機局を運用することができる場合は、次のとおりとする。
一 無線通信によらなければ他に連絡手段がない場合であって、急を要する通報を航空移動業務の無線局に送信するとき。
二 総務大臣又は総合通信局長が行う無線局の検査に際してその運用を必要とするとき。
(義務航空機局及び航空機地球局の運用義務時間)
第143条 法第70条の3第1項の規定による義務航空機局の運用義務時間は、その航空機の航行中常時とする。
2 法第70条の3第1項の規定による航空機地球局の運用義務時間は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うもの
その航空機が別に告示する区域を航行中常時
二 航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないもの
運用可能な時間
(航空局等の運用義務時間の特例)
第144条 法第70条の3第2項ただし書の規定による航空局及び航空地球局が常時運用することを要しない場合は、別に告示する。
(閉局の通知等)
第145条 航空局は、閉局しようとするときは、通信可能の範囲内にあるすべての航空機局に対し、その旨を通知しなければならない。この場合において、次の開局予定時刻が定時以外であるときは、その予定時刻をあわせて通知しなければならない。
2 前項の航空局は、同項の通知の結果、運用時間の延長について航空機局から要求を受けたときは、その要求する時間運用しなければならない。
(航空局等の聴守電波)
第146条 法第70条の4の規定による航空局の聴守電波の型式は、A3E又はJ3Eとし、その周波数は、別に告示する。
2 法第70条の4の規定による航空地球局の聴守電波の型式は、G1D又はG7Wとし、その周波数は、別に告示する。
3 法第70条の4の規定による義務航空機局の聴守電波の型式はA3E又はJ3Eとし、その周波数は次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
区別 | 周波数 |
航行中の航空機の義務航空機局 |
一 121・5MHz
二 当該航空機が航行する区域の責任航空局(当該航空機の航空交通管制に関する通信について責任を有する航空局をいう。以下同じ。)が指示する周波数
|
航空法(昭和27年法律第231号)第96条の2第2項(同法第96条第6項の規定により準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける航空機の義務航空機局 | 交通情報航空局(航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第202条の4の規定による航空交通情報の提供に関する通信を行う航空局をいう。以下同じ。)が指示する周波数 |
4 前項の責任航空局及びその責任に係る区域並びに交通情報航空局及びその情報の提供に関する通信を行う区域は、別に告示する。
5 法第70条の4の規定による航空機地球局の聴守電波の型式は、G1D、G7D又はG7Wとし、その周波数は、別に告示する。
(聴守を要しない場合)
第147条 法第70条の4ただし書の規定による航空局、義務航空機局、航空地球局及び航空機地球局が聴守を要しない場合は、次のとおりとする。
一 航空局については、現に通信を行っている場合で聴守することができないとき。
二 義務航空機局については、責任航空局又は交通情報航空局がその指示した周波数の電波の聴守の中止を認めたとき又はやむを得ない事情により前条第3項に規定する121・5MHzの電波の聴守をすることができないとき。
三 航空地球局については、航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を取り扱っていない場合
四 航空機地球局については、次に掲げる場合
(1) 航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を取り扱っている場合は、現に通信を行っている場合で聴守することができないとき。
(2) 航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を取り扱っていない場合
(運用中止等の通知)
第148条 義務航空機局は、その運用を中止しようとするときは、次条第1項の航空局に対し、その旨及び再開の予定時刻を通知しなければならない。その予定時刻を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の航空機局は、その運用を再開したときは、同項の航空局にその旨を通知しなければならない。
(航空機局の通信連絡)
第149条 法第70条の5の規定により航空機局が連絡しなければならない航空局は、責任航空局又は交通情報航空局とする。ただし、航空交通管制に関する通信を取り扱う航空局で他に適当なものがあるときは、その航空局とする。
2 責任航空局に対する連絡は、やむを得ない事情があるときは、他の航空機局を経由して行うことができる。
3 交通情報航空局に対する連絡は、やむを得ない事情があるときは、これを要しない。
(通信の優先順位)
第150条 航空移動業務及び航空移動衛星業務における通信の優先順位は、次の各号の順序によるものとする。
一 遭難通信
二 緊急通信
三 無線方向探知に関する通信
四 航空機の安全運航に関する通信
五 気象通報に関する通信(前号に掲げるものを除く。)
六 航空機の正常運航に関する通信
七 前各号に掲げる通信以外の通信
2 ノータム(航空施設、航空業務、航空方式又は航空機の航行上の障害に関する事項で、航空機の運行関係者に迅速に通知すべきものを内容とする通報をいう。以下同じ。)に関する通信は、緊急の度に応じ、緊急通信に次いでその順位を適宜に選ぶことができる。
3 第1項第4号及び第6号に掲げる通信の通報は、別表第12号のとおりとする。
(規定の準用)
第151条 海上移動業務の通信方法に関する規定は、航空機局が海上移動業務の無線局との間に海上移動業務に使用する電波により通信を行なう場合に準用する。
(混信の防止)
第151条の2 航空機地球局は、その発射する電波又はその受信機その他の無線設備が副次的に発する電波により、他の無線局の運用を阻害するような混信を与えないように運用しなければならない。ただし、法第52条第1号、第2号及び第4号に掲げる通信を行う場合は、この限りでない。
2 航空機地球局のうち、設備規則第45条の21に規定するものは、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 同一の通信の相手方である人工衛星局の同一のトランスポンダを使用して同一の周波数の電波を使用する1又は2以上の航空機地球局は、当該人工衛星局と隣接する人工衛星局との間で調整された隣接する人工衛星局方向の軸外等価等方輻射電力(主輻射方向以外の方向の等価等方輻射電力をいう。以下同じ。)の総和の値を超えて運用しないこと。
二 航空機地球局が設置された航空機が地上にあるとき及び本邦の陸地の任意の地点からの見通し域内の高度3、000メートル未満を航行中のときは、14・4GHzを超え14・5GHz以下の周波数の電波の送信は行わないこと。
三 14GHzを超え14・5GHz以下の周波数の電波を使用している固定局の設置場所からの見通し域内では、当該固定局が設置されている場所の地表面における最大電力束密度(搬送波のスペクトルのうち、最大の電力密度の1MHzの帯域幅における1平方メートル当たりの電力束密度とする。)の値は、次の表の上欄に掲げる当該固定局の設置場所の地表面における水平方向を基準とした電波の到来角の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えて運用しないこと。
電波の到来角(θ) | 電力束密度 |
40度以下 |
次に掲げる式による値以下 −132+0.5θデシベル(注) |
40度を超え90度以下 | (−)112デシベル(注) |
注 1ワットを0デシベルとする。
四 14・47GHzを超え14・5GHz以下の周波数の電波を受信している電波天文業務の用に供する受信設備の設置場所からの見通し域内では、14・47GHzを超え14・5GHz以下の周波数の電波の送信は行わないこと。
五 14GHzを超え14・47GHz以下の周波数の電波を使用して通信を行う場合は、電波天文業務の用に供する受信設備の設置場所の地表面における最大電力束密度(当該航空機地球局からの電波であって、当該電波天文業務の用に供する受信設備が受信する14・47GHzを超え14・5GHz以下の周波数の電波のスペクトルのうち、最大の電力密度の150kHzの帯域幅における1平方メートル当たりの電力束密度とする。)の値は、次の表の上欄に掲げる当該電波天文業務の用に供する受信設備の設置場所の地表面における水平方向を基準とした電波の到来角の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えて運用しないこと。
電波の到来角(θ) | 電力束密度 |
10度以下 |
次に掲げる式による値以下 −190+0.5θデシベル(注) |
10度を超え90度以下 | (−)185デシベル(注) |
注 1ワットを0デシベルとする。
六 14・136GHzを超え14・264GHz以下の周波数の電波を使用する宇宙研究業務(施行規則第32条第1号に規定する宇宙研究業務をいう。以下同じ。)の用に供する無線局又は受信設備の設置場所からの見通し域内では、14・136GHzを超え14・264GHz以下の周波数の電波の送信は行わないこと。
第2節 通信方法
(周波数等の使用区別)
第152条 航空移動業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別は、特に指示する場合を除くほか、別に告示するところによるものとする。
(121・5MHz等の電波の使用制限)
第153条 121・5MHzの電波の使用は、次に掲げる場合に限る。
一 急迫の危険状態にある航空機の航空機局と航空局との間に通信を行う場合で、通常使用する電波が不明であるとき又は他の航空機局のために使用されているとき。
二 捜索救難に従事する航空機の航空機局と遭難している船舶の船舶局との間に通信を行うとき。
三 航空機局相互間又はこれらの無線局と航空局若しくは船舶局との間に共同の捜索救難のための呼出し、応答又は準備信号の送信を行うとき。
四 121・5MHz以外の周波数の電波を使用することができない航空機局と航空局との間に通信を行うとき。
五 無線機器の試験又は調整を行う場合で、総務大臣が別に告示する方法により試験信号の送信を行うとき。
六 前各号に掲げる場合を除くほか、急を要する通信を行うとき。
第153条の2 砕氷、海洋の汚染の防止その他の海上における作業に従事する航空機の航空機局(当該航空機に搭載して使用する携帯局を含む。)は、当該航空機の高度が300メートル(砕氷作業に従事する場合にあっては450メートル)を超えている場合においては、無線通信規則付録第18号の表に掲げる周波数の電波により海上移動業務の無線局との間に当該作業に関する通信を行ってはならない。
(使用電波の指示)
第154条 責任航空局は、自局と通信する航空機局に対し、第152条の使用区別の範囲内において、当該通信に使用する電波の指示をしなければならない。ただし、同条の使用区別により当該航空機局の使用する電波が特定している場合は、この限りでない。
2 交通情報航空局は、自局と通信する航空法第96条の2第2項(同法第96条第6項の規定により準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける航空機の航空機局に対し、第152条の使用区別の範囲内において、当該通信に使用する電波の指示をしなければならない。ただし、同条の使用区別により当該航空機局の使用する電波が特定している場合は、この限りでない。
3 航空機局は、第1項又は第2項の規定により指示された電波によることを不適当と認めるときは、その指示をした責任航空局又は交通情報航空局に対し、その指示の変更を求めることができる。
4 航空無線電話通信網に属する責任航空局は、第1項の規定による電波の指示に当たっては、第1周波数(当該航空無線電話通信網内の通信において1次的に使用する電波の周波数をいう。以下同じ。)及び第2周波数(当該航空無線電話通信網内の通信において2次的に使用する電波の周波数をいう。以下同じ。)をそれぞれ区別して指示しなければならない。
5 前項の責任航空局は、第1項及び前項の規定により電波の指示をしたときは、所属の航空無線電話通信網内の他の航空局に対し、その旨及び指示した電波の周波数を通知しなければならない。使用電波の指示を変更したときも、同様とする。
(呼出し等の簡略化)
第154条の2 無線電話通信においては、第20条第1項第2号、第23条第2項第2号、第29条第2項第2号、第39条第1項第2号、第167条において準用する第59条第1項第2号及び第60条第1項第3号並びに第177条第1項において準用する第89条第2項第2号(3)に掲げる事項の送信は、省略するものとする。
(呼出しの反復)
第154条の3 無線電話通信においては、航空機局は、航空局に対する呼出しを行っても応答がないときは、少なくとも10秒間の間隔を置かなければ、呼出しを反復してはならない。
(周波数の通知)
第155条 無線電話通信においては、2以上の電波の周波数で聴守している航空局を呼び出すときは、呼出しに引き続き、当該呼出しに使用した電波の周波数を通知するものとする。ただし、その必要がないと認める場合は、この限りでない。
(連絡設定ができない場合の措置)
第156条 航空無線電話通信網に属する責任航空局は、航空機局に対し、第1周波数の電波による呼出しを行なっても応答がないときは、更に第2周波数の電波による呼出しを行なうものとし、この呼出しに対してもなお応答がないときは、通信可能の範囲内にある他の航空局又は航空機局に対し、当該航空機局との間の通信の疎通に関し、協力を求めるものとする。
2 前項の規定により協力を求められた無線局は、すみやかに当該航空機局に対する呼出しその他適当な措置をしなければならない。
3 第1項の責任航空局は、航空機局との連絡設定ができないときは、航空交通管制の機関及び当該航空機を運行する者に対し、その旨をすみやかに通知しなければならない。通知した後に連絡設定ができた場合も、同様とする。
4 前各項の規定は、航空無線電話通信網に属しない責任航空局が航空機局を呼び出す場合に準用する。
5 第1項及び第2項の規定は、航空機局が航空無線電話通信網に属する責任航空局を呼び出す場合に準用する。
(呼出符号の使用の特例)
第157条 航空局又は航空機局は、連絡設定後であって混同のおそれがないときは、当該航空機局の呼出符号又は呼出名称に代えて、総務大臣が別に告示する簡易な識別表示を使用することができる。ただし、航空機局は、航空局から当該識別表示により呼出しを受けた後でなければこれを使用することができない。
(呼出符号等の送信の省略)
第158条 無線電話通信においては、連絡設定後であって混同のおそれがないときは、当該連絡設定に係る通信の継続中における呼出符号又は呼出名称の送信を省略することができる。
(略語の送信の省略)
第159条 無線電話通信においては、連絡設定後であって混乱のおそれがないときは、次の各号に掲げる略語の送信を省略することができる。
一 お待ちください
二 おわりどうぞ
三 了解
四 こちらは
五 前各号に掲げる略語に相当する他の略語
(通報の送信の特例)
第160条 無線電話通信においては、相手局が受信していることが確実であるときは、相手局の応答を待たないで通報を送信することができる。
(一方送信)
第161条 責任航空局は、第156条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により協力を求めてもなお航空機局との連絡設定ができないときは、特に支障がある場合を除くほか、第1周波数及び第2周波数の電波(航空無線電話通信網に属しない責任航空局にあっては、当該航空機局との間の通信に最後に使用した電波)を使用して一方送信(連絡設定ができない場合において、相手局に対する呼出しに引き続いて行なう一方的な通報の送信をいう。以下同じ。)により通報を送信するものとする。
2 前項の規定は、航空機局が航空無線電話通信網に属する責任航空局との連絡設定ができない場合に準用する。
第162条 航空機局は、その受信設備の故障により責任航空局と連絡設定ができない場合で一定の時刻又は場所における報告事項の通報があるときは、当該責任航空局から指示されている電波を使用して一方送信により当該通報を送信しなければならない。
2 無線電話により前項の規定による一方送信を行なうときは、「受信設備の故障による一方送信」の略語又はこれに相当する他の略語を前置し、当該通報を反復して送信しなければならない。この場合においては、当該送信に引き続き、次の通報の送信予定時刻を通知するものとする。
(関係通信の受信等)
第163条 航空無線電話通信網に属する航空局は、当該航空無線電話通信網内の無線局の行なうすべての通信を受信しなければならない。
第164条 前条の航空局は、航空機局が他の航空局に対して送信している通報で自局に関係のあるものを受信したときは、特に支障がある場合を除くほか、その受信を終了したときから1分以内にその通報に係る受信証を当該他の航空局に送信するものとする。
2 前項の受信証を受信した航空局は、当該通報に係るその後の送信を省略しなければならない。
第165条 第163条の航空局は、所属の航空無線電話通信網内の他の無線局で第1周波数及び第2周波数の電波による呼出しに応答しないものを認めたときは、当該無線局に対して呼出しを受けている旨を通知し又は当該無線局の代わりに応答してその通報を受信しなければならない。
(受信証の送信の特例)
第166条 無線電話通信においては、通報を確実に受信した場合の受信証の送信は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる事項を送信して行なうものとする。
一 航空機局の場合
自局の呼出符号又は呼出名称 1回
二 航空局の場合
(1) 相手局が航空機局であるとき。
相手局の呼出符号又は呼出名称(必要がある場合は、自局の呼出符号又は呼出名称1回を付する。) 1回
(2) 相手局が航空局であるとき。
自局の呼出符号又は呼出名称(第164条第1項の規定による場合は、当該航空機局の呼出符号又は呼出名称1回を付する。) 1回
(規定の準用)
第167条 第58条第1項から第5項まで及び第7項(電波の使用制限)、第59条(各局あて同報)及び第60条(特定局あて同報)の規定は、航空移動業務に準用する。
第3節 遭難通信及び緊急通信
(使用電波等)
第168条 遭難航空機局が遭難通信に使用する電波は、責任航空局又は交通情報航空局から指示されている電波がある場合にあっては当該電波、その他の場合にあっては航空機局と航空局との間の通信に使用するためにあらかじめ定められている電波とする。ただし、当該電波によることができないか又は不適当であるときは、この限りでない。
2 前項の電波は、遭難通信の開始後において、救助を受けるため必要と認められる場合に限り、変更することができる。この場合においては、できる限り、当該電波の変更についての送信を行わなければならない。
3 遭難航空機局は、第1項の電波を使用して遭難通信を行うほか、J3E電波2、182kHz又はF3E電波156・8MHzを使用して遭難通信を行うことができる。
(遭難通報のあて先)
第169条 航空機局が無線電話により送信する遭難通報(海上移動業務の無線局にあてるものを除く。)は、当該航空機局と現に通信を行っている航空局、責任航空局又は交通情報航空局その他適当と認める航空局にあてるものとする。ただし、状況により、必要があると認めるときは、あて先を特定しないことができる。
(遭難通報の送信事項等)
第170条 前条の遭難通報は、遭難信号(なるべく3回)に引き続き、できる限り、次に掲げる事項を順次送信して行なうものとする。ただし、遭難航空機局以外の航空機局が送信する場合には、その旨を明示して、次に掲げる事項と異なる事項を送信することができる。
一 相手局の呼出符号又は呼出名称(遭難通報のあて先を特定しない場合を除く。)
二 遭難した航空機の識別又は遭難航空機局の呼出符号若しくは呼出名称
三 遭難の種類
四 遭難した航空機の機長のとろうとする措置
五 遭難した航空機の位置、高度及び針路
2 前項の規定は、航空機地球局が無線電話により送信する遭難通報に準用する。この場合において、「遭難航空機局」とあるのは「遭難航空機地球局」と、「航空機局」とあるのは「航空機地球局」と読み替えるものとする。
3 航空機用救命無線機の通報は、施行規則第36条の2第1項第5号に定める方法により行うものとする。
(遭難信号の前置)
第171条 無線電話による遭難信号(海上移動業務の無線局と通信を行なう場合のものを除く。)は、前条に規定する場合を除くほか、必要に応じ、遭難通信に係る呼出し及び通報の送信に前置するものとする。
(遭難通信を受信した航空局等のとるべき措置)
第171条の2 法第70条の6第2項において準用する法第66条第1項の規定による措置は、次条から第171条の5までに定めるとおりとする。
(遭難通報等を受信した航空局のとるべき措置)
第171条の3 航空局は、自局をあて先として送信された遭難通報を受信したときは、直ちにこれに応答しなければならない。
2 航空局は、自局以外の無線局(海上移動業務の無線局を除く。)をあて先として送信された遭難通報を受信した場合において、これに対する当該無線局の応答が認められないときは、遅滞なく、当該遭難通報に応答しなければならない。ただし、他の無線局が既に応答した場合にあっては、この限りでない。
3 航空局は、あて先を特定しない遭難通報を受信したときは、遅滞なく、これに応答しなければならない。ただし、他の無線局が既に応答した場合にあっては、この限りでない。
4 航空局は、前3項の規定により遭難通報に応答したときは、直ちに当該遭難通報を航空交通管制の機関に通報しなければならない。
5 航空局は、携帯用位置指示無線標識の通報、衛星非常用位置指示無線標識の通報又は航空機用救命無線機等の通報を受信したときは、直ちにこれを航空交通管制の機関に通報しなければならない。
(遭難通報を受信した航空地球局のとるべき措置)
第171条の4 航空地球局は、遭難通報を受信したときは、遅滞なく、これに応答し、かつ、当該遭難通報を航空交通管制の機関に通報しなければならない。
(遭難通報等を受信した航空機局のとるべき措置)
第171条の5 第171条の3第2項から第5項までの規定は、航空機局に準用する。この場合において、同条第4項中「前3項」とあるのは、「第171条の5において準用する前2項」と読み替えるものとする。
(遭難通報に対する応答)
第172条 航空局又は航空機局は、遭難通報を受信した場合において、無線電話によりこれに応答するときは、次に掲げる事項(遭難航空機局と現に通信を行っている場合は、第3号及び第4号に掲げる事項)を順次送信して応答しなければならない。
一 遭難通報を送信した航空機局の呼出符号又は呼出名称 1回
二 自局の呼出符号又は呼出名称 1回
三 了解又はこれに相当する他の略語 1回
四 遭難又はこれに相当する他の略語 1回
(遭難通信の宰領)
第172条の2 前条の規定により応答した航空局又は航空機局は、当該遭難通信の宰領を行ない、又は適当と認められる他の航空局に当該遭難通信の宰領を依頼しなければならない。
2 前項の規定により遭難通信の宰領を依頼した航空局又は航空機局は、遭難航空機局に対し、その旨を通知しなければならない。
(遭難通報に応答した航空局のとるべき措置)
第172条の3 航空機の遭難に係る遭難通報に対し応答した航空局は、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。
一 遭難した航空機が海上にある場合には、直ちに最も迅速な方法により、救助上適当と認められる海岸局に対し、当該遭難通報の送信を要求すること。
二 当該遭難に係る航空機を運行する者に遭難の状況を通知すること。
(遭難通信の終了)
第173条 遭難航空機局(遭難通信を宰領したものを除く。)は、その航空機について救助の必要がなくなったときは、遭難通信を宰領した無線局にその旨を通知しなければならない。
第174条 遭難通信を宰領した航空局又は航空機局は、遭難通信が終了したときは、直ちに航空交通管制の機関及び遭難に係る航空機を運行する者にその旨を通知しなければならない。
第174条の2 前条に規定する場合を除き、遭難通信が終了した場合又は沈黙を守らせる必要がなくなった場合において、遭難通信を宰領した航空局又は航空機局が関係の無線局にその旨を通知しようとするときは、当該遭難に係る救助に関し責任のある機関の同意を得なければならない。
第175条 第172条の3第1号に掲げる措置をとった航空局は、遭難通信が終了したときは、当該海岸局に対し、遭難通信の終了に関する通報の送信を要求しなければならない。
(緊急通報の送信事項)
第176条 無線電話による緊急通報(海上移動業務の無線局にあてるものを除く。)は、緊急信号(なるべく3回)に引き続き、できる限り、次に掲げる事項を順次送信して行なうものとする。
一 相手局の呼出符号又は呼出名称(緊急通報のあて先を特定しない場合を除く。)
二 緊急の事態にある航空機の識別又はその航空機の航空機局の呼出符号若しくは呼出名称
三 緊急の事態の種類
四 緊急の事態にある航空機の機長のとろうとする措置
五 緊急の事態にある航空機の位置、高度及び針路
六 その他必要な事項
(緊急通報を受信した無線局のとるべき措置)
第176条の2 航空機の緊急の事態に係る緊急通報に対し応答した航空局又は航空機局は、次の各号(航空機局にあっては、第1号)に掲げる措置をとらなければならない。
一 直ちに航空交通管制の機関に緊急の事態の状況を通知すること。
二 緊急の事態にある航空機を運行する者に緊急の事態の状況を通知すること。
三 必要に応じ、当該緊急通信の宰領を行なうこと。
(規定の準用)
第177条 第72条、第78条第1項、第81条、第85条、第89条第2項、第90条、第91条第2項、第93条及び第94条の規定は、航空移動業務の無線局相互間において無線電話により行う遭難通信及び緊急通信について準用する。この場合において、第89条第2項中「遭難通信が終了したときは」とあるのは「遭難通信が終了したとき又は沈黙を守らせる必要がなくなったときは」と、同項第2号の(5)中「遭難通信の終了時刻」とあるのは「遭難通信の終了時刻又は沈黙を守らせる必要がなくなった時刻」と、第93条第1項中「法第67条第2項」とあるのは「法第70条の6第2項において準用する法第67条第2項」と読み替えるものとする。
2 第168条、第169条、第171条及び第172条の規定は、航空移動業務の無線局の行なう緊急通信について準用する。
3 第71条、第72条及び第78条第1項の規定は、航空移動衛星業務の無線局の行う遭難通信及び緊急通信について準用する。
4 第78条の2第3項の規定は、遭難航空機局の航空機用救命無線機又は航空機用携帯無線機を使用した場合に準用する。
第4節 航空無線航行業務
(使用電波)
第178条 航空無線航行業務に使用する電波の型式及び周波数は、別に告示する。
第179条 削除
第180条 削除
第181条 削除
(規定の準用)
第182条 第108条の規定は、航空無線航行業務に準用する。
第183条から第256条まで 削除
第8章 アマチユア局の運用
(発射の制限等)
第257条 アマチユア局においては、その発射の占有する周波数帯幅に含まれているいかなるエネルギーの発射も、その局が動作することを許された周波数帯から逸脱してはならない。
第258条 アマチユア局は、自局の発射する電波が他の無線局の運用又は放送の受信に支障を与え、若しくは与える虞があるときは、すみやかに当該周波数による電波の発射を中止しなければならない。但し、遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第74条第1項に規定する通信を行う場合は、この限りでない。
(周波数等の使用区別)
第258条の2 アマチユア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別は、別に告示するところによるものとする。
(禁止する通報)
第259条 アマチユア局の送信する通報は、他人の依頼によるものであってはならない。
(無線設備の操作)
第260条 アマチユア局の無線設備の操作を行う者は、免許人(免許人が社団である場合は、その構成員)以外の者であってはならない。
(規定の準用)
第261条 アマチユア局の運用については、この章に規定するものの外、第4章の規定を準用する。
第9章 宇宙無線通信の業務の無線局の運用
(混信の防止)
第262条 対地静止衛星(地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同一の方向及び周期で回転する人工衛星をいう。以下同じ。)に開設する人工衛星局以外の人工衛星局及び当該人工衛星局と通信を行う地球局は、その発射する電波が対地静止衛星に開設する人工衛星局と固定地点の地球局との間で行う無線通信又は対地静止衛星に開設する衛星基幹放送局の放送の受信に混信を与えるときは、当該混信を除去するために必要な措置を執らなければならない。
2 対地静止衛星に開設する人工衛星局と対地静止衛星の軌道と異なる軌道の他の人工衛星局との間で行われる無線通信であって、当該他の人工衛星局と地球の地表面との最短距離が対地静止衛星に開設する人工衛星局と地球の地表面との最短距離を超える場合にあっては、対地静止衛星に開設する人工衛星局の送信空中線の最大輻射の方向と当該人工衛星局と対地静止衛星の軌道上の任意の点とを結ぶ直線との間でなす角度が15度以下とならないよう運用しなければならない。
3 12・2GHzを超え12・44GHz以下の周波数の電波を受信する設備規則第54条の3第1項において無線設備の条件が定められている地球局が受信する電波の周波数の制御を行う地球局は、12・2GHzを超え12・44GHz以下の周波数の電波を使用する固定局からの混信を回避するため、当該電波を受信する地球局の受信周波数を適切に選択しなければならない。
第262条の2 設備規則第49条の24の2に規定する無線設備を使用する携帯移動地球局は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる海域においては、電波を発射してはならない。ただし、総務大臣が別に告示する場合は、この限りでない。
区別 | 海域 | |
5、925MHzを超え6、425MHz以下の周波数の電波を使用する場合 | 空中線の大きさが直径1・2メートル以上2・4メートル未満 | 全ての沿岸国の低潮線から330キロメートル以内の海域 |
空中線の大きさが直径2・4メートル以上 | 全ての沿岸国の低潮線から300キロメートル以内の海域 | |
14・0GHzを超え14・4GHz以下の周波数の電波を使用する場合 | 本邦以外の沿岸国の低潮線から125キロメートル以内の海域 | |
14・4GHzを超え14・5GHz以下の周波数の電波を使用する場合 | 全ての沿岸国の低潮線から125キロメートル以内の海域 |
第262条の3 設備規則第49条の24の3に規定する無線設備を使用する携帯移動地球局は、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 同一の通信の相手方である人工衛星局の同一のトランスポンダを使用して同一の周波数の電波を使用する1又は2以上の携帯移動地球局は、当該人工衛星局と隣接する人工衛星局との間で調整された隣接する人工衛星局方向の軸外等価等方輻射電力の総和の値を超えて運用しないこと。
二 地表面における最大電力束密度(当該携帯移動地球局からの電波であって、14・4GHzを超える周波数の電波のスペクトルのうち、最大の電力密度の1MHzの帯域幅における1平方メートル当たりの電力束密度とする。)の値は、次の表の上欄に掲げる地表面における水平方向を基準とした電波の到来角の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えて運用しないこと。
電波の到来角(θ) | 電力束密度 |
40度以下 |
次に掲げる式による値以下 −132+0.5θデシベル(注) |
40度を超え90度以下 | (−)112デシベル(注) |
注 1ワットを0デシベルとする。
三 14・47GHzを超え14・5GHz以下の周波数の電波を受信する電波天文業務の用に供する受信設備の設置場所の見通し域内では、当該電波天文業務の用に供する受信設備の設置場所の地表面における最大電力束密度(当該携帯移動地球局からの電波であって、当該電波天文業務の用に供する受信設備が受信する14・47GHzを超え14・5GHz以下の周波数の電波のスペクトルのうち、最大の電力密度の150kHzの帯域幅における1平方メートル当たりの電力束密度とする。)の値は、次の表の上欄に掲げる当該電波天文業務の用に供する受信設備の設置場所の地表面における水平方向を基準とした電波の到来角の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えて運用しないこと。
電波の到来角(θ) | 電力束密度 |
10度以下 |
次に掲げる式による値以下 −190+0.5θデシベル(注) |
10度を超え90度以下 | (−)185デシベル(注) |
注 1ワットを0デシベルとする。
第10章 特定実験試験局の運用
(混信の防止)
第263条 無線局根本基準第6条第2項に規定する特定実験試験局は、その発射する電波の周波数と同一の周波数を使用する他の実験試験局の運用を阻害するような混信を与え、又は与えるおそれがあるときは、当該実験試験局の免許人相互間において無線局の運用に関する調整を行い、当該混信又は当該混信を与えるおそれを除去するために必要な措置を執らなければならない。
2 前項の規定は、無線局(実験試験局を除く。)の運用を阻害するような混信を与え、又は与えるおそれがあるときについて準用する。この場合において、同項中「ときは、当該実験試験局の免許人相互間において無線局の運用に関する調整を行い」とあるのは、「ときは」と読み替えるものとする。
3 前2項の規定は、無線局の開設を予定している者との調整について準用する。
附則
1 この規則は、昭和25年12月1日から施行する。
2 この規則による改正前の規定に基く処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定があるときは、この規則によってしたものとみなす。
附則 (昭和26年12月11日電波監理委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年6月18日電波監理委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年9月29日郵政省令第32号) 抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和27年8月1日から適用する。
2 この省令による改正前の規定に基く処分、手続その他の行為は、改正後の規則中のこれに相当する規定によってしたものとみなす。
附則 (昭和28年11月25日郵政省令第60号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊がその用に供する無線局との通信において、この規則に規定する通信方法によることが特に困難である場合は、この規則によらないことができる。
附則 (昭和29年12月28日郵政省令第45号) 抄
1 この省令は、昭和30年1月1日から施行する。
2 昭和30年1月1日から同年同月31日までは、この省令による改正後の電波法施行規則第12条第6項及び第32条並びに無線局運用規則第130条及び第134条の規定中「4、630Kc」とあるのは、「4、200Kc又は4、630Kc」と読み替えるものとする。
附則 (昭和30年1月29日郵政省令第6号)
この省令は、昭和30年2月1日から施行する。
附則 (昭和30年9月22日郵政省令第44号)
この省令は、昭和30年10月1日から施行する。
附則 (昭和31年5月1日郵政省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年11月29日郵政省令第22号)
この省令は、昭和31年12月1日から施行する。
附則 (昭和33年11月5日郵政省令第29号)
この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和33年法律第140号)施行の日(昭和33年11月5日)から施行する。ただし、第143条、第184条、第201条、第202条、第205条及び別表第4号の改正規定は、昭和33年12月1日から施行する。
附則 (昭和34年5月25日郵政省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年12月22日郵政省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年12月22日郵政省令第31号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令施行の際現に免許を受けているアマチュア局の免許の有効期間は、当該無線局の免許の日から起算して5年とする。
附則 (昭和35年6月23日郵政省令第14号)
この省令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日〔昭和35年6月23日〕から施行する。
附則 (昭和35年9月27日郵政省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年6月1日郵政省令第15号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正前の第39条の2の規定に基づく告示は、改正後の第18条の2の規定に基づく告示とする。
3 改正前の規則第18条及び第40条第2号の規定に基づいてした処分は、この省令の施行の日以後においてもなお効力を有するものとする。
附則 (昭和38年7月31日郵政省令第12号) 抄
1 この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和38年法律第82号)の施行の日(昭和38年8月1日)から施行する。
2 改正前の第40条第3号並びに第108条及び第109条の規定に基づく告示は、それぞれ改正後の第40条第4号及び第108条の規定に基づく告示とする。
附則 (昭和38年11月1日郵政省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年12月28日郵政省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年5月26日郵政省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年9月1日郵政省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年12月15日郵政省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年7月15日郵政省令第15号)
この省令は、昭和42年8月1日から施行する。ただし、第179条に1項を加える改正規定、第179条の次に1条を加える改正規定及び第182条の改正規定は、昭和42年8月24日から施行する。
附則 (昭和43年8月20日郵政省令第31号)
この省令は、昭和43年8月22日から施行する。ただし、第84条第3項の改正規定(航空機用救命無線機に関する部分に限る。)、第172条の次に2条を加える改正規定(第172条の3第2項に係る部分に限る。)及び第177条の改正規定(同条第4項に係る部分に限る。)は、昭和44年1月1日から施行する。
附則 (昭和44年3月28日郵政省令第8号)
1 この省令は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、第4条の2第3項、第42条の3第1項及び第2項、第43条の2並びに第97条第2項の改正規定は、昭和44年10月1日から施行する。
2 昭和44年9月30日までは、改正後の第44条の表A3電波2、182Kcの項中「午前10時及び午後6時」とあるのは「午前9時及び午後5時」とし、同表F3電波156・8Mcの項中「中央標準時の午前10時及び午後6時からそれぞれ15分間」とあるのは「当該船舶の航行している時間」とする。
附則 (昭和46年3月1日郵政省令第3号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正前の第147条第2項の規定に基づく告示は、改正後の第146条第3項の規定に基づく告示とする。
附則 (昭和46年6月1日郵政省令第9号) 抄
1 この省令は、昭和46年10月1日から施行する。ただし、施行規則第10条の2の次に1条を加える改正規定及び施行規則第13条の3の改正規定(「但し、郵政大臣」を「ただし、地方電波監理局長」に改める部分を除く。)並びに免許規則第25条第5項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前に改正前の免許規則の規定によってなされた免許又は許可の申請に係る郵政大臣の権限であって、改正後の施行規則第51条の2第1項の規定により所轄地方電波監理局長に行なわせるものについては、改正後の同項の規定にかかわらず、なお郵政大臣が行なう。
3 この省令による改正前の免許規則の規定により交付された免許状又は許可状であって、この省令の施行の際現に効力を有するものは、改正後の免許規則の規定により交付されたものとみなす。
4 免許状又は許可状は、当分の間、この省令による改正前の免許規則の別表第7号又は第9号で定める様式により調製された用紙によることがある。前項の規定は、この場合に準用する。
附則 (昭和46年12月24日郵政省令第31号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年5月1日郵政省令第16号)
この省令は、昭和47年5月15日から施行する。
附則 (昭和47年7月1日郵政省令第25号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、電波法施行規則第40条第2項の改正規定は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
2 この省令の施行前にされた電波法(昭和25年法律第131号)に基づく告示、処分、手続その他の行為のうち、周波数の計量単位として、サイクル毎秒若しくはサイクル、キロサイクル、メガサイクル、ギガサイクル又はテラサイクルを用いたものは、この省令の施行の日以降においては、それぞれ、ヘルツ、キロヘルツ、メガヘルツ、ギガヘルツ又はテラヘルツを用いたものとみなす。
附則 (昭和47年12月21日郵政省令第43号)
この省令は、昭和48年1月1日から施行する。
附則 (昭和50年12月1日郵政省令第21号)
1 この省令は、昭和51年1月1日から施行する。ただし、第58条の2、第58条の3、第59条第1項、第60条第1項及び第66条の2第2項の改正規定は、昭和52年6月1日午前9時(中央標準時による。)から施行する。
2 海上移動業務において短波帯の周波数の電波を使用して行う無線電信通信の方法については、改正後の第20条、第21条、第23条第2項及び第24条第1項の規定にかかわらず、前項ただし書に規定する時刻(次項において「切替時刻」という。)までは、なお従前の例による。
3 海上移動業務における無線電話通信の呼出しについては、切替時刻までは、改正後の第18条中「第20条第2項」とあるのは、「第20条第2項及び第58条の2」とする。
附則 (昭和55年5月6日郵政省令第14号)
この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和54年法律第67号)の施行の日〔昭和55年5月25日〕から施行する。
附則 (昭和57年3月8日郵政省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年9月13日郵政省令第39号)
この省令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則 (昭和57年11月22日郵政省令第68号)
この省令は、昭和57年12月1日から施行する。
附則 (昭和58年1月31日郵政省令第4号)
この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和57年法律第59号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和58年3月25日郵政省令第9号) 抄
1 この省令は、昭和58年7月1日から施行する。
2 この省令による改正前の施行規則、免許規則、設備規則、特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則、運用規則及び検定規則に基づく処分、手続その他の行為(アマチユア局に係るものを除く。)のうち、改正前の施行規則第4条の2の規定に従った電波の型式の表示は、この省令の施行の日以降においては、改正後の同条の規定に従って相当の電波の型式の表示をしているものとみなす。
3 削除
附則 (昭和59年3月14日郵政省令第10号)
この省令は、昭和59年6月7日から施行する。
附則 (昭和59年7月25日郵政省令第34号)
この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和59年法律第48号)の施行の日(昭和59年9月1日)から施行する。
附則 (昭和59年12月24日郵政省令第51号)
この省令は、昭和60年1月15日から施行する。
附則 (昭和60年3月15日郵政省令第12号)
この省令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年6月1日郵政省令第49号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年7月27日郵政省令第68号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正前の第46条の規定に基づく告示は、改正後の第47条の規定に基づく告示とする。
附則 (昭和61年5月27日郵政省令第31号)
1 この省令は、昭和61年6月1日から施行する。ただし、第4条の2、第7条及び第8条の2の改正規定は、昭和61年7月1日から施行する。
2 法第37条第3号に規定する救命艇用携帯無線電信については、この省令の施行にかかわらず、昭和61年6月30日までの間は、なお従前の例による。
附則 (昭和61年11月26日郵政省令第65号)
この省令は、許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律(昭和60年法律第102号)第21条の規定(電波法(昭和25年法律第131号)第37条の改正規定を除く。)の施行の日(昭和61年12月1日)から施行する。
附則 (昭和62年9月29日郵政省令第50号)
この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和62年法律第55号)の施行の日〔昭和62年10月1日〕から施行する。ただし、別表第5号の改正規定は、昭和62年10月22日から施行する。
附則 (平成元年10月2日郵政省令第63号)
この省令は、平成元年10月3日から施行する。
附則 (平成元年12月18日郵政省令第77号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年9月18日郵政省令第49号)
この省令は、平成3年7月1日から施行する。
附則 (平成3年6月1日郵政省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年12月2日郵政省令第59号)
1 この省令は、平成4年2月1日から施行する。
2 電波法の一部を改正する法律(平成3年法律第67号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる義務船舶局については、船舶局無線従事者証明に関する事項を除き、同項に定める日までは、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月28日郵政省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年8月4日郵政省令第56号)
この省令は、平成6年11月4日から施行する。ただし、第43条、第43条の2第3項第2号及び第44条の2第2項の改正規定は、平成7年2月1日から施行する。
附則 (平成6年10月6日郵政省令第70号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年12月12日郵政省令第77号) 抄
1 この省令は、平成9年1月1日から施行する。ただし、無線局根本基準第6条の3第3号の改正規定、施行規則第6条の4第3号及び第4号の改正規定、施行規則第33条の2第1項第1号の改正規定、施行規則第38条の改正規定(「通信条約及び附属規則」を「通信憲章、通信条約及び無線通信規則」に改める部分を除く。)、免許規則別表第5号の2の改正規定、運用規則第153条の2の改正規定〔中略〕は、平成10年6月1日から施行する。
附則 (平成9年6月16日郵政省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年9月26日郵政省令第75号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成10年4月1日から施行する。〔後略〕
附則 (平成10年12月18日郵政省令第108号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成11年2月1日から施行する。ただし、目次(第3章第5節に係る部分を除く。)、第13条、第14条、第19条の2、第21条、第23条、第29条、第38条、第39条、第58条の11、第125条、第177条(第1項及び第5項中「第78条の2第5項」を「第78条の2第3項」に改める部分を除く。)及び第8章から第10章までの改正規定並びに次項の規定は、平成11年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年5月21日郵政省令第40号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 海上移動業務において、モールス信号を用いて遭難通報を発射する場合、当該発射の条件は、なお従前の例による。
3 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成12年9月27日郵政省令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年12月13日総務省令第169号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年8月11日総務省令第107号)
1 この省令は、平成16年1月13日から施行する。
2 この省令の施行前にしたアマチュア局に係る施行規則、免許規則、設備規則、証明規則、運用規則及び検定規則に基づく処分、手続その他の行為のうち、電波の型式の表示は、この省令の施行の日以降においては、施行規則第4条の2の規定に従って相当の電波の型式の表示をしているものとみなす。
附則 (平成16年3月1日総務省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年6月30日総務省令第98号)
この省令は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成16年9月22日総務省令第119号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月3日総務省令第18号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年6月21日総務省令第104号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年8月9日総務省令第126号)
この省令は、平成17年12月1日から施行する。
附則 (平成17年9月29日総務省令第143号)
この省令は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成18年1月24日総務省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年11月20日総務省令第134号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年3月26日総務省令第32号)
(施行期日)
1 この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成19年法律第136号)及び同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成20年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受けている実験局又は免許を受けている特定実験局は、免許若しくは予備免許を受けた実験試験局又は免許を受けた特定実験試験局とみなす。
3 この省令の施行の際現にされている実験局又は特定実験局の免許の申請は、実験試験局又は特定実験試験局の免許の申請とみなす。
4 前2項に規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相当する規定によってしたものとみなす。
附則 (平成20年5月8日総務省令第61号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成20年7月1日から施行する。
附則 (平成20年12月22日総務省令第149号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第40条の2の改正規定 平成20年12月31日
二 第75条に3項を加える改正規定 平成21年1月1日
附則 (平成21年6月30日総務省令第70号)
この省令は、平成21年7月1日から施行する。
附則 (平成21年10月19日総務省令第100号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年12月22日総務省令第120号)
この省令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成23年5月25日総務省令第51号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年6月29日総務省令第66号)
この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)の施行の日(平成23年6月30日)から施行する。
附則 (平成23年8月31日総務省令第127号)
この省令は、電波法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成23年8月31日)から施行する。
附則 (平成23年12月14日総務省令第162号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年12月16日総務省令第164号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月30日総務省令第23号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成24年4月2日から施行する。
附則 (平成26年12月15日総務省令第93号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年8月13日総務省令第70号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年12月25日総務省令第107号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年11月4日総務省令第89号)
この省令は、平成29年1月1日から施行する。
附則 (平成28年12月27日総務省令第101号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成29年1月1日から施行する。
別表第1号 モールス符号(第12条関係)
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別表第2号 無線電信通信の略符号(第13条関係)
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別表第3号 削除
別表第4号 無線電話通信の略語(第14条関係)
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別表第5号 通話表(第14条関係)
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別表第6号 削除
別表第7号 警急信号の構成(第73条関係)
一 無線電話による警急信号は、交互に送信する実質的に正弦波である可聴周波数の2音(1音は2、200ヘルツの周波数、他の1音は1、300ヘルツの周波数)から成るものとし、各音の長さは250ミリ秒とする。この場合、自動機によるときは最短30秒間、最長1分間継続して送信するものとし、他の方法によるときは約1分間なるべく継続して送信するものとする。
二 海岸局が送信する無線電話による警急信号は、2に規定するものに10秒間送信する1音(2に規定する1、300ヘルツの可聴周波数の1音とする。)を付加したものとすることができる。
別表第8号 削除
別表第9号(第63条参照) 削除
別表第10号 安全通報及びその種類の例(第96条関係)
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別表第11号 削除
別表第12号 航空移動業務及び航空移動衛星業務における航空機の安全運航及び正常運航に関する通信の通報(第150条関係)
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