むせんきょくめんきょてつづききそく
無線局免許手続規則
昭和25年電波監理委員会規則第15号
電波法(昭和25年法律第131号)第15条(再免許の手続)の規定の委任に基き、且つ、電波法を実施するため、電波監理委員会設置法(昭和25年法律第133号)第17条の規定により、無線局免許手続規則の全部を改正する規則を次のように定める。
無線局免許手続規則の全部を改正する規則
無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第4号)の全部を次のように改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、法の規定に基づく免許(承認を含む。以下同じ。)、登録、認定、許可(承認を含む。以下同じ。)及び届出の手続に関する事項を定めることを目的とする。
第2章 無線局の免許手続
第1節 免許の附与までの手続
(免許の単位)
第2条 無線局の免許の申請は、次に掲げる無線局の種別に従い、送信設備の設置場所(移動する無線局のうち、人工衛星局については人工衛星、船舶局、遭難自動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。)、航空機局、無線航行移動局、人工衛星局、船舶地球局及び航空機地球局以外のものについては送信装置とする。)ごとに行わなければならない。
一
(1) 特定地上基幹放送局
(2) 特定地上基幹放送局以外の地上基幹放送局
(3) 特定地上基幹放送試験局
(4) 特定地上基幹放送試験局以外の地上基幹放送試験局
一の2 地上一般放送局
二
(1) 非常局
(2) 簡易無線局
(3) 構内無線局
(4) 気象援助局
(5) 標準周波数局
(6) 特別業務の局
三 固定局
四
(1) 海岸局
(2) 基地局
(3) 航空局
(4) 携帯基地局
(5) 無線呼出局
(6) 陸上移動中継局
(7) 陸上局((1)から(6)までに該当しないものに限る。以下同じ。)
五
(1) 船舶局
(2) 遭難自動通報局
(3) 陸上移動局
(4) 航空機局
(5) 携帯局
(6) 船上通信局
(7) 移動局((1)から(6)までに該当しないものに限る。以下同じ。)
六
(1) 無線標識局
(2) 無線航行陸上局((1)の無線局の業務を併せ行うものを含む。以下同じ。)
(3) 無線航行移動局
(4) 無線標定陸上局
(5) 無線標定移動局
(6) 無線測位局((1)から(5)までに該当しないものに限る。以下同じ。)
七
(1) 特定実験試験局(総務大臣が公示する周波数、当該周波数の使用が可能な地域及び期間並びに空中線電力の範囲内で開設する実験試験局をいう。以下同じ。)
(2) 実験試験局((1)に該当しないものに限る。以下同じ。)
八 アマチユア局
九
(1) 衛星基幹放送局
(2) 衛星基幹放送試験局
(3) 人工衛星局((1)及び(2)に該当しないものに限る。以下同じ。)
(4) 宇宙局((1)から(3)までに該当しないものに限る。以下同じ。)
十
(1) 海岸地球局
(2) 航空地球局
(3) 携帯基地地球局
(4) 船舶地球局
(5) 航空機地球局
(6) 携帯移動地球局
(7) 地球局((1)から(6)までに該当しないものに限る。以下同じ。)
2 前項の場合において、同項各号(第1号(3)及び(4)、第7号、第8号及び第9号(2)を除く。)に掲げる無線局の業務の実用化試験を目的とする無線局については、実用化試験局として免許を申請するものとする。
3 2以上の種別の無線局の業務を併せ行うことを目的として単一の無線局の免許を申請することはできない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 第1項第4号及び第5号((6)を除く。)に掲げる無線局が無線測位業務を併せて行う場合
二 第1項第9号(3)に掲げる無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)が、一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を併せて行う場合
三 特別業務を併せて行う場合
4 施行規則第5条に規定する送信設備に機能上直結している受信設備は、当該受信設備のみの免許を申請することができない。
5 基幹放送局(基幹放送(法第5条第4項の基幹放送をいう。以下同じ。)を行う実用化試験局を含む。以下同じ。)の免許の申請は、第1項及び第2項の規定によるほか、次の各号に定める区分ごとに、かつ、希望する周波数の一ごと(受信障害対策中継放送、衛星基幹放送、内外放送、短波放送又は総務大臣が別に告示する基幹放送局が行う放送の場合を除く。)に行わなければならない。
一 国内放送等の基幹放送の区分
(1) 国内放送
(2) 国際放送
(3) 中継国際放送
(4) 内外放送
二 地上基幹放送等の基幹放送の区分
(1) 地上基幹放送
(2) 衛星基幹放送
(3) 移動受信用地上基幹放送
三 デジタル放送(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成23年総務省令第87号)によるものに限る。以下同じ。)又はそれ以外の放送の区分
四 基幹放送の種類による区分
(1) 中波放送
(2) 短波放送
(3) 超短波放送
(4) 標準テレビジョン放送
(5) 高精細度テレビジョン放送を含むテレビジョン放送(超高精細度テレビジョン放送を含まないものに限る。)
(6) 高精細度テレビジョン放送
(7) 超高精細度テレビジョン放送
(8) データ放送
(9) マルチメディア放送
(10) 超短波音声多重放送
(11) 超短波文字多重放送
(12) 超短波データ多重放送
(13) その他の放送
五 有料放送を含む基幹放送又はそれ以外の基幹放送の区分
六 放送法(昭和25年法律第132号)第8条に規定する臨時かつ一時の目的のための放送(以下「臨時目的放送」という。)、コミュニティ放送(放送法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第10号)別表第5号(注)10のコミュニティ放送をいう。以下同じ。)、外国語放送(同表(注)11の外国語放送をいう。)、受信障害対策中継放送又はそれ以外の基幹放送の区分
6 同一人に属する2以上の無線局相互間において、左の各号の一に該当する装置を共通に使用しようとする場合は、共通に使用しようとするすべての装置をそれぞれの無線局の無線設備の工事設計に含めて申請することができる。
一 固定局、地上基幹放送局、航空局、基地局、陸上移動中継局、陸上移動局、携帯局、無線航行陸上局、無線標定陸上局、人工衛星局、構内無線局及び特別業務の局のうち2以上の無線局相互間において使用される同一規格の予備の無線設備(空中線系については、同一型式とする。)の装置
二 航空機局又は航空機地球局相互間において、同一の電波の型式、周波数及び空中線電力により使用する同一型式の送信装置若しくは受信装置又は同一型式の附属装置であって総務大臣が別に告示するもの
三 航空機局相互間において使用する装置であって、検定規則による同一の型式検定に合格した機器(外国において、当該型式検定に相当するものと総務大臣が認める型式検定に合格したものを含む。)のもの
四 海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局、船舶地球局、携帯移動地球局及び地球局のうちの2以上の無線局の相互間において使用される同一規格の予備の無線設備の装置(他の無線局に備え付けられている装置(船舶地球局のものを除く。)を含む。)
五 多重回線を構成する固定局相互間において、災害が発生し、又は電波の伝搬障害(法第102条の2第1項に規定する伝搬障害防止区域に係る重要無線通信の電波伝搬路におけるものを除く。)が生じた場合に固定局の代わりに臨時に使用される同一の電波の型式及び周波数の無線設備の装置(第1号に掲げるものを除く。)
7 航空機製造(修理を含む。)業者において、その量産製造に係る同一型式の2以上の航空機にその試験飛行のつど特定の送信装置又は受信装置(電源設備を除く。以下本項中において同じ。)を随時移設して使用しようとする場合であって、当該航空機の機体に設備される送信装置又は受信装置以外の無線設備の型式が同一であるときは、第1項の規定にかかわらず、単一の航空機局として申請することができる。当該航空機に設備される固有の送信装置及び受信装置を使用してその試験飛行に使用しようとするときも、同様とする。
8 同一人において、法第4条第1項第2号の適合表示無線設備(以下「適合表示無線設備」という。)であるラジオゾンデを使用しようとする場合であって、その損耗の都度、当該設備の工事設計に基づく特定無線設備であって、適合表示無線設備であるものを使用しようとするときは、第1項の規定にかかわらず、当該設備を特定地点において使用しようとするときにあってはその場所、一定の区域内において移動して使用しようとするときにあってはその区域ごとに、引き続き使用しようとする設備を含めて単一の気象援助局として申請することができる。
9 移動する無線局のうち、構内無線局であって総務大臣が別に告示するもの、アマチュア局、ラジオ・ブイの局であって総務大臣が別に告示するもの、簡易無線局であって総務大臣が別に告示するもの及び送信装置ごとに申請することが不合理であると認められる無線局については、第1項の規定にかかわらず、2以上の送信装置を含めて単一の無線局として申請することができる。
(希望する識別信号)
第2条の2 申請者は、申請に係る無線局(900MHz帯の周波数の電波を使用し、かつ、適合表示無線設備のみを使用する簡易無線局(以下「パーソナル無線」という。)並びにアマチュア局及び包括免許に係る特定無線局を除く。)について、希望する識別信号があるときは、その旨を申請書及び添付書類に記載することができる。
(申請書)
第3条 法第6条に規定する申請書の様式は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
区分 | 申請書の様式 |
一 パーソナル無線及びアマチュア局
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別表第1号 |
二 その他の無線局
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別表第1号の2 |
(添附書類等)
第4条 法第6条の規定により前条の申請書に添附する書類は、無線局事項書及び工事設計書とし、無線局事項書には無線設備の工事設計に係る事項以外の事項を、工事設計書には無線設備の工事設計に係る事項をそれぞれ記載するものとする。
2 無線局事項書及び工事設計書の様式は、次の表に掲げるとおりとする。
区分 | 無線局事項書及び工事設計書の様式 | |
無線局事項書の様式 | 工事設計書の様式 | |
一 基幹放送局(衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局を除く。)
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別表第2号第1 | 別表第2号の2第1 |
二 地上一般放送局、非常局、気象援助局、標準周波数局、特別業務の局、海岸局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、特定実験試験局及び実験試験局
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別表第2号第2 | 別表第2号の2第2 |
三 固定局
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別表第2号第2 | 別表第2号の2第3 |
四 航空局、無線標識局、無線航行陸上局、無線標定陸上局、無線標定移動局及び無線測位局
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別表第2号第2 | 別表第2号の2第4 |
五 海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局、携帯移動地球局及び地球局
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別表第2号第2 | 別表第2号の2第5 |
六 船舶局(特定船舶局(施行規則第34条の6第1号に規定するものをいう。以下同じ。)を除く。)
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別表第2号第3 | 別表第2号の2第6 |
七 船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)
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別表第2号第3 | 別表第2号の2第5 |
八 航空機局
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別表第2号第4 | 別表第2号の2第7 |
九 航空機地球局
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別表第2号第4 | 別表第2号の2第5 |
十 衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局
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別表第2号第5 | 別表第2号の2第8 |
十一 人工衛星局及び宇宙局
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別表第2号第6 | 別表第2号の2第8 |
十二 簡易無線局(パーソナル無線を除く。)、構内無線局、陸上移動局、携帯局、遭難自動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置するものに限る。)及び船上通信局
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別表第2号の3第1 | |
十三 パーソナル無線
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別表第2号の3第2 | |
十四 特定船舶局、船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)、遭難自動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。)及び無線航行移動局
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別表第2号の3第3 | |
十五 アマチュア局
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別表第2号の3第4 |
(資料の提出)
第5条 船舶局、遭難自動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。)、航空機局、航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)又は無線航行移動局の免許の申請をする場合において、申請者と当該無線局の無線設備の設置場所となる船舶又は航空機の所有者が異なるときは、申請者が当該船舶又は当該航空機を運行する者である事実を証する書面を第3条の申請書に添えて提出しなければならない。
2 無線局根本基準第6条の2第1号(3)に該当する者がアマチュア局の免許を申請するときは、次に掲げる事項を記載した書類を第4条第1項の無線局事項書及び工事設計書に添えて提出しなければならない。ただし、公益社団法人にあっては、第1号及び第3号に掲げる事項を除く。
一 定款
二 社団の構成員に関する事項
(1) 氏名
(2) 無線従事者免許証の番号
三 理事の氏名、住所、生年月日及び略歴
3 本邦の国籍を有しない人がアマチュア局の免許の申請をする場合において、申請者が次の各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に掲げる書類を、第3条の申請書に添えて提出しなければならない。
一 アマチュア局の無線設備の操作を行うことができる無線従事者の資格を有しない者 法第40条第1項第5号に掲げる資格に相当する資格を付与した国の政府が発給した当該資格に関する証明書
二 本邦に永住することを許可された者 その許可の事実を証する書面
4 特定実験試験局の免許を申請するときは、次の各号に定める事項について登録検査等事業者による点検により確認したことの書類を第3条の申請書に添えて提出しなければならない。
一 当該特定実験試験局の使用する周波数、無線設備の設置場所及び空中線電力が、第2条第1項第7号(1)の総務大臣が公示するものの範囲内であること。
二 電波の質
三 安全施設
四 当該特定実験試験局の無線設備を操作する無線従事者
5 前各項の場合において、申請者が申請書に添えて提出しなければならない書面又は書類に記載する事項をインターネットを利用する方法により公表しているときは、当該書面又は書類の提出に代えて、当該方法により公表している事実を確認するために必要な情報を提供することができる。
(基幹放送局の事業計画)
第6条 申請者は、法第6条第2項の規定により提出する書類に記載する事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 経営形態
二 資本又は出資の額
三 事業開始までに要する用途別資金及びその調達の方法
四 主たる出資者及びその議決権の数
五 申請者が特定地上基幹放送局又は特定地上基幹放送試験局の免許を申請しようとするときは、申請者の議決権を有する者に関する事項(10分の1を超える議決権を有する者に関する事項)
六 申請者が特定地上基幹放送局又は特定地上基幹放送試験局の免許を申請しようとするときは、申請者自らが議決権を有する他の基幹放送事業者(放送法第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会(以下「協会」という。)及び放送大学学園法(平成14年法律第156号)第3条に規定する放送大学学園(以下「学園」という。)を除く。以下同じ。)であって、次に掲げるものに関する事項
イ 10分の1を超える議決権を有する他の地上基幹放送事業者(放送法施行規則第2条第1号に規定する地上基幹放送事業者をいう。以下同じ。)
ロ 3分の1を超える議決権を有する他の衛星基幹放送事業者(放送法施行規則第2条第2号に規定する衛星基幹放送事業者をいう。以下同じ。)又は他の移動受信用地上基幹放送事業者(同条第2号の2に規定する移動受信用地上基幹放送事業者をいう。以下同じ。)
七 役員に関する事項
八 基幹放送の業務を行う事業又は放送法第118条第1項に規定する放送局設備供給役務の提供を行う事業と併せ行う事業及び当該事業の業務の概要並びに将来の事業予定並びに経営方針として次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項
区分 | 記載事項 |
イ 特定地上基幹放送局及び特定地上基幹放送試験局(以下「特定地上基幹放送局等」という。)の場合
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(1) 放送番組の編集の基準
(2) 放送番組の編集に関する基本計画
(3) 週間放送番組の編集に関する事項
(4) 放送番組の審議機関に関する事項
(5) 放送番組の編集の機構及び考査に関する事項
(6) 放送法第108条の規定による放送(以下「災害放送」という。)に関する事項
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ロ 地上基幹放送試験局及び衛星基幹放送試験局の場合
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試験、研究又は調査の方法及び具体的計画 |
ハ 基幹放送を行う実用化試験局の場合
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試験の方法及び具体的計画 |
2 前項の場合において、申請者が協会であるときは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる事項(中継国際放送を行う基幹放送局の場合は第7号に掲げる事項に限る。)を記載するものとする。
一 放送番組の編集の基準
二 放送番組の編集に関する基本計画
三 週間放送番組の編集に関する事項
四 放送番組の審議機関に関する事項
五 放送番組の編集の機構及び考査に関する事項
六 災害放送に関する事項
七 中継国際放送の実施に関する計画(中継国際放送を行う基幹放送局の場合に限る。)
八 試験、研究又は調査の方法及び具体的計画(地上基幹放送試験局及び衛星基幹放送試験局の場合に限る。)
九 試験の方法及び具体的計画(基幹放送を行う実用化試験局の場合に限る。)
3 第1項の場合において、申請者が学園であるときは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 資本又は出資の額
二 事業開始までに要する用途別資金及びその調達方法
三 役員に関する事項
四 放送番組の編集に関する基本計画(特定地上基幹放送局等の場合に限る。)
五 週間放送番組の編集に関する事項(特定地上基幹放送局等の場合に限る。)
六 放送番組の編集の機構に関する事項(特定地上基幹放送局等の場合に限る。)
七 試験、研究又は調査の方法及び具体的計画(地上基幹放送試験局及び衛星基幹放送試験局の場合に限る。)
八 試験の方法及び具体的計画(基幹放送を行う実用化試験局の場合に限る。)
4 第1項の場合において、申請者が受信障害対策中継放送を行う基幹放送局の免許を申請しようとするときは、同項の規定にかかわらず、同項第3号に掲げる事項を記載するものとする。
5 第1項の場合において、申請者が放送法第8条に規定する経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送(以下「専門放送」という。)を専ら行う基幹放送局の免許を申請しようとするときは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 第1項第1号から第7号までに掲げる事項
二 経営方針として次に掲げる事項
イ 放送事業と併せ行う事業及び当該事業の業務の概要並びに将来の事業予定
ロ 週間放送番組の編集に関する事項、放送番組の編集の機構及び考査に関する事項並びに災害放送に関する事項(特定地上基幹放送局等の場合に限る。)
6 第1項の場合において、申請者が臨時目的放送を専ら行う基幹放送局(当該放送の電波に重畳して多重放送を行う基幹放送局を含む。)の免許を申請しようとするときは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事項
二 週間放送番組の編集に関する事項及び災害放送に関する事項(特定地上基幹放送局等の場合に限る。)
7 第1項の場合において、申請者がコミュニティ放送を行う基幹放送局(当該放送の電波に重畳して多重放送を行う基幹放送局を含む。)の免許を申請しようとするときは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 第1項第1号から第7号までに掲げる事項
二 経営方針(放送番組の編集の基準、放送番組の編集に関する基本計画、週間放送番組の編集に関する事項、放送番組の審議機関に関する事項、放送番組の編集の機構及び考査に関する事項並びに災害放送に関する事項)(特定地上基幹放送局等の場合に限る。)
(放送区域)
第7条 法第6条第2項の規定により提出する書類に記載する放送区域は、地図(これによることが不適当である場合は、総務大臣が別に指定する方法)により表示するものとする。
2 放送区域等を計算による電界強度に基づいて定める場合における当該電界強度の算出の方法は、総務大臣が別に告示する。
3 申請者は、第1項の放送区域と法第8条の規定により指定された周波数及び空中線電力による放送区域とが異なる場合においては、当該周波数及び空中線電力による放送区域を前2項の規定に従って記載した書類を工事落成の日までに総務大臣に提出しなければならない。
(添付書類の写しの提出部数等)
第8条 次の表の上欄に掲げる無線局の免許の申請をしようとする者は、免許の申請書及び添付書類に、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる通数の書類を添えて総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、総務大臣又は総合通信局長が写しの提出部数を減じ、又はその提出を要しないこととしたときは、この限りでない。
区分 | 書類 |
一 基幹放送局、地上一般放送局、標準周波数局、特別業務の局、固定局、海岸局、航空局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、無線標識局、無線航行陸上局、無線標定陸上局、無線測位局、特定実験試験局、実験試験局、人工衛星局、宇宙局、海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局、船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)、航空機地球局、地球局、アマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局(以下「人工衛星等のアマチュア局」という。)に限る。)及び気象援助局
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無線局事項書及び工事設計書の写し 2通 |
二 非常局、基地局、携帯基地局、船舶局、船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)、遭難自動通報局、航空機局、船上通信局、無線航行移動局及び無線標定移動局
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無線局事項書及び工事設計書の写し 1通 |
2 総務大臣又は総合通信局長は、免許の申請につき法第8条第1項の規定により予備免許を与えたときは、前項の規定による写しのうち1通について提出書類の写しであることを証明して申請者に返すものとする。ただし、免許の申請が、電子申請等(施行規則第38条第6項の電子申請等をいう。以下同じ。)である場合は、当該申請につき予備免許を与えたときは、前項の規定による写しについて提出書類の写しであることを証明して申請者に返したものとみなす。
(免許申請手数料の簡易な納付手続)
第8条の2 同一人に属する2以上の無線局(第2条第1項各号に掲げる無線局の種別を同じくするものに限る。)であって、その無線設備の設置場所(船舶又は航空機を無線設備の設置場所又は常置場所とする無線局については当該船舶の主たる停泊港又は当該航空機の定置場の所在地、地球の大気圏の主要部分の外にある物体(その主要部分の外に出ることを目的とし、又はその主要部分の外から入ったものを含む。以下「宇宙物体」という。)に開設する無線局については申請者の住所、その他の移動する無線局については当該無線局の無線設備の常置場所とする。)がいずれも同一の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)の管轄区域内にあるものについて免許の申請を同時に行う場合において、その申請書が2以上となるときは、手数料令第2条の規定による手数料は、当該申請書のうち任意の申請書に各無線局に係る同条の手数料の額を合算した額に相当する収入印紙をはって納めることができる。
(施行規則第6条の4第11号に規定する無線局の免許の申請の期間)
第8条の3 施行規則第6条の4第11号に規定する無線局の免許の申請は、同条第10号に掲げる無線局の免許の有効期間満了前3箇月以上6箇月を超えない期間において行わなければならない。
(不適法な申請書等)
第9条 無線局の免許の申請書又は添付書類が不適法(違式な記載を含む。)なものであると認めるときは、相当な期間を定めて、申請者に補正を求めるものとする。
2 前項の規定は、無線局の免許に係るその他の申請の場合に準用する。
(予備免許の付与の通知)
第10条 法第8条第1項の規定により無線局の予備免許を与えたときは、申請者に対しその旨を文書をもって通知する。
(予備免許の付与の際に指定する周波数等の表示)
第10条の2 法第8条第1項の規定により指定する周波数で船舶局、航空機局、陸上移動業務の無線局又は携帯移動業務の無線局に係るものは、総務大臣が別に告示する記号により表示することがある。
2 超短波データ多重放送を行う基幹放送局に係る法第8条第1項の規定による周波数の指定に際しては、データチャネルを併せて指定する。
3 デジタル放送を行う基幹放送局に係る法第8条第1項の規定による周波数の指定に際しては、次の区分により行うものとする。
一 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第5章並びに第6章第3節及び第5節に規定するデジタル放送の場合にあっては、1秒におけるシンボル数を併せて指定する。
二 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第6章第2節及び第4節に規定するデジタル放送の場合にあっては、1秒における伝送容量(誤り訂正等を含む。以下同じ。)を併せて指定する。
4 法第8条第1項の規定により指定する電波の型式でアマチユア局に係るものは、総務大臣が別に告示する記号により表示することがある。
(空中線電力の指定)
第10条の3 法第8条第1項第4号の空中線電力の指定は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおり行うものとする。
区分 | 空中線電力 |
一 基幹放送局(2の項から4の項までに掲げるものを除く。)、無線呼出局(電気通信業務を行うことを目的として開設するものに限る。)及び無線標識局
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当該無線局が送信に際して使用しなければならない単一の値の空中線電力(超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う基幹放送局については、実効輻射電力を、基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局については、当該送信を行うに際して使用する最大空中線電力を併せて指定する。) |
二 超短波放送、テレビジョン放送及びマルチメディア放送を行う基幹放送局(3の項及び4の項に掲げるものを除く。)
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当該無線局が送信に際して使用しなければならない単一の値の空中線電力(実効輻射電力を併せて指定する。また、基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局については、当該送信を行うに際して使用する最大空中線電力を併せて指定する。) |
三 超短波放送を行う基幹放送局(4の項に掲げるものを除く。)であって、補完放送を行うもの
|
当該無線局が送信に際して使用しなければならない単一の値の空中線電力及び超短波放送に関する送信の標準方式(平成23年総務省令第86号。以下「超短波放送の標準方式」という。)第7条において準用する超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式(平成23年総務省令第89号。以下「超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送の標準方式」という。)第3条から第8条までに規定する送信の方式により補完放送を行うに際して使用しなければならない各単一の値の空中線電力(それぞれ実効輻射電力を併せて指定する。また、基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局については、当該送信を行うに際して使用する最大空中線電力を併せて指定する。) |
四 衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局並びに基幹放送を行う実用化試験局であって人工衛星に開設するもの
|
当該無線局が送信に際して使用しなければならない単一の値の空中線電力(実効輻射電力又は等価等方輻射電力を併せて指定する。また、基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局については、当該送信を行うに際して使用する最大空中線電力を併せて指定する。) |
五 地上一般放送局及び特定実験試験局
|
当該無線局が送信に際して使用できる最大の値の空中線電力(実効輻射電力又は等価等方輻射電力を併せて指定する。) |
六 その他の無線局
|
当該無線局が送信に際して使用できる最大の値の空中線電力 |
(工事落成期限の延長)
第11条 法第8条第2項の規定により工事落成の期限の延長を求めようとするときは、延長の期限及び理由を記載した申請書にその写し2通を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出して行なうものとする。
2 第8条第1項ただし書及び第2項の規定は、前項の規定により申請を行なう場合に準用する。
(工事設計等の変更の申請及び届出)
第12条 次の各号の一に該当する場合は、申請書又は届書に第4条第2項の表の上欄に掲げる無線局の区分に従い、同表の下欄に掲げる無線局事項書又は工事設計書を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。
一 法第9条第1項又は同条第2項の規定により工事設計変更の許可を受け又は届出をしようとする場合
二 法第9条第4項の規定により無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所又は基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更の許可を受けようとする場合
三 法第9条第5項の規定により届出をしようとする場合
四 法第8条の予備免許を受けた者が法第19条の指定の変更の申請をしようとする場合
2 基幹放送局に係る前項各号に掲げる場合において、その変更により当該基幹放送局の事業計画又は事業収支見積りに重大な変更があるときは、第4条第2項に規定する様式に準じて記載した事業計画又は事業収支見積りを添付するものとする。ただし、協会及び学園の基幹放送局の場合は、事業収支見積りの提出を省略することができる。
3 第8条の規定は、前2項の規定による申請又は届出を行う場合に準用する。
(工事の落成届)
第13条 法第10条の規定による工事の落成の届出は、文書により総務大臣又は総合通信局長に提出するものとする。
(拒否の通知)
第14条 申請を審査した結果により又は工事の落成の届出がないことにより若しくは落成後の検査を行った結果により免許を拒否したときは、申請者に対しその旨を理由を記載した文書をもって通知する。
2 前項の規定は、無線局の免許に係るその他の申請の場合に準用する。
第1節の2 無線局の簡易な免許手続
(記載事項の省略)
第15条 次に掲げる無線局の免許を申請しようとするときは、法第6条の規定する記載事項のうち、次の区分に従い、それぞれ下記の事項の記載を省略することができる。
一 基幹放送局
(1) 協会及び学園の基幹放送局 無線設備の工事費の支弁方法、無線局の運用費及びその支弁方法並びに事業収支見積り
(2) 移動受信用地上基幹放送をする特定基地局 無線設備の工事費の支弁方法、無線局の運用費及びその支弁方法並びに事業収支見積り及び事業計画
(3) (1)及び(2)以外の基幹放送局 無線設備の工事費の支弁方法並びに無線局の運用費及びその支弁方法
二 認定開設者が認定計画に従って開設する特定基地局 開設を必要とする理由
三 船舶局、航空機局、無線航行移動局及びラジオ・ブイの局 通信の相手方(無線航行移動局に係るものに限る。)及び希望する運用許容時間(無線航行移動局及びラジオ・ブイの局に係るものに限る。)
四 遭難自動通報局 開設を必要とする理由、通信の相手方及び通信事項、希望する運用許容時間並びに工事落成の予定期日
五 アマチユア局(人工衛星等のアマチユア局を除く。) 開設を必要とする理由及び運用開始の予定期日
六 簡易無線局
(1) パーソナル無線及び無線操縦発振器(模型飛行機、模型ボートその他これらに類するものを無線操縦するために使用する発振器をいう。以下同じ。)を使用する簡易無線局 開設を必要とする理由、工事落成の予定期日(無線操縦発振器を使用する簡易無線局に係るものにあっては、適合表示無線設備を使用する場合に限る。)及び運用開始の予定期日
(2) (1)以外の簡易無線局 工事落成の予定期日(適合表示無線設備のみを使用する簡易無線局に係るものに限る。)
七 構内無線局 工事落成の予定期日(適合表示無線設備のみを使用する場合に限る。)及び運用開始の予定期日
八 気象援助局
(1) 適合表示無線設備を使用する気象援助局 希望する運用許容時間及び工事落成の予定期日
(2) (1)以外の気象援助局 希望する運用許容時間
九 次条に規定する無線局 工事落成の予定期日
2 法第6条第1項第9号に規定する契約の内容は、既に免許を受けた無線局に係る契約の内容とその内容が同一である契約に係る無線局の免許の申請をしようとする場合(当該既に免許を受けた無線局の免許人が申請をしようとする場合に限る。)には、その旨及び当該既に免許を受けた無線局の免許の番号を記載して、当該契約の内容の記載を省略することができる。
3 法第6条第2項に規定する事業計画、事業収支見積り(協会及び学園の基幹放送局に係るものを除く。以下この項において同じ。)、放送区域及び基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要は、同一人が開設する基幹放送局であって、その無線設備の設置場所(人工衛星に開設するものにあっては、申請者の住所とする。)が同一の総合通信局の管轄区域内にあり、かつ、事業計画、事業収支見積り、放送区域又は基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要の内容の全部又は一部が同一である場合においては、一の基幹放送局についてのみ全部を記載し、他の基幹放送局については、当該一の基幹放送局の記載事項と同一の部分について、その旨を記載して、その全部又は一部の記載を省略することができる。
4 法第6条第2項に規定する放送区域又は基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要は、超短波多重放送を行う基幹放送局の場合においては、その基幹放送局が無線設備を共用する超短波放送を行う基幹放送局の記載事項と同一である旨を記載して、その記載を省略することができる。
(工事設計書の記載の省略)
第15条の2 現に免許を受けている無線局を廃止し、当該無線局の無線設備の全部をそのまま継続使用して他の無線局を開設しようとする場合であって、開設しようとする無線局が次の表の条件に適合する無線局又は総務大臣が特に支障がないと認めた無線局であるときは、当該無線局の免許の申請に係る工事設計の内容が現に免許を受けている無線局のものと同一であるときに限り、当該工事設計書にその旨を記載して、その記載を省略することができる。
開設しようとする無線局の区別 | 条件 |
一 船舶を無線設備の設置場所又は常置場所とする無線局
|
その船舶の主たる停泊港の所在地と現に免許を受けている無線局がある船舶の主たる停泊港の所在地が同一総合通信局の管轄区域内にあること。 |
二 航空機を無線設備の設置場所又は常置場所とする無線局
|
その航空機の定置場の所在地と現に免許を受けている無線局がある航空機の定置場の所在地が同一総合通信局の管轄区域内にあること。 |
三 移動する無線局(1の項及び2の項に掲げるものを除く。)
|
その無線設備の常置場所(宇宙物体に開設するものにあっては、申請者の住所とする。)と現に免許を受けている無線局の無線設備の常置場所(宇宙物体に開設するものにあっては、免許人の住所とする。)が同一総合通信局の管轄区域内にあること。 |
四 移動しない無線局
|
その無線設備の設置場所と現に免許を受けている無線局の無線設備の設置場所が同一であること。 |
(申請手続の簡略)
第15条の2の2 同一人に属する2以上の無線局(アマチュア局を除く。)であって、その無線設備の設置場所(船舶又は航空機を無線設備の設置場所又は常置場所とする無線局にあっては当該船舶の主たる停泊港又は当該航空機の定置場の所在地、宇宙物体に開設する無線局にあっては申請者の住所、その他の移動する無線局にあっては当該無線局の無線設備の常置場所とする。)がいずれも同一総合通信局の管轄区域内にあるものの免許の申請は、その申請を同時に行う場合に限り、第2条第1項各号に掲げる無線局の種別ごと(基幹放送局の場合にあってはデジタル放送又はそれ以外の基幹放送の区分ごと及び基幹放送の種類ごと(デジタル放送を行う場合を除く。)、簡易無線局の場合にあっては第4条第2項の表12の項及び13の項に掲げるものごと、陸上移動業務の無線局及び携帯移動業務の無線局にあっては当該無線局の行う業務ごと、船舶局の場合にあっては同項の表6の項及び14の項に掲げるものごと)に、同時に申請しようとする無線局の種別及び数を明示した一の申請書並びに各無線局に係る無線局事項書(簡易無線局、気象援助局、陸上移動局、携帯局、船上通信局、無線標定移動局又は実験試験局にあっては、法第6条第1項第1号から第6号までに掲げる事項及び無線設備の常置場所を同じくする無線局ごとに一の無線局事項書)及び各無線局に係る工事設計書を提出することによって行うことができる。
2 同一人に属する2以上の簡易無線局、気象援助局、陸上移動局、携帯局、船上通信局、無線標定移動局、携帯移動地球局、設備規則第54条の3第1項若しくは第2項においてその無線設備の条件が定められている地球局(以下「VSAT地球局」という。)又は実験試験局であって、法第6条第1項第1号から第7号までに掲げる事項(VSAT地球局にあっては無線設備の移動範囲及び工事落成の予定期日、その他の無線局にあっては無線設備の工事落成の予定期日を除く。)及び無線設備の常置場所(VSAT地球局にあっては当該VSAT地球局の送信の制御を行う他の1の地球局(以下「VSAT制御地球局」という。)の無線設備の設置場所とする。)を同じくするもの並びに同一人に属する2以上の設備規則第9条の4第4号イに規定するPHSの基地局(以下「PHSの基地局」という。)、施行規則第33条第6号(1)に規定するフェムトセル基地局(以下単に「フェムトセル基地局」という。)又は同号(2)に規定する特定陸上移動中継局(以下単に「特定陸上移動中継局」という。)であって、その無線設備の設置場所がいずれも同一総合通信局の管轄区域内にあり、かつ、法第6条第1項第1号から第7号までに掲げる事項(無線設備の設置場所及び工事落成の予定期日を除く。)を同じくするものの免許の申請は、その申請を同時に行う場合に限り、一の無線局に係る免許の申請書及びその添付書類に同時に申請しようとする無線局の数及び各無線局ごとの無線設備の工事落成の予定期日、運用開始の予定期日、無線設備の設置場所(PHSの基地局、フェムトセル基地局又は特定陸上移動中継局に限る。)、無線設備の移動範囲及び常置場所(VSAT地球局に限る。)等を明示した上、当該一の無線局に係る免許の申請書及び添付書類のみを提出することによって行うことができる。
3 前2項の規定は、当該各項に規定する無線局について法第8条の予備免許を受けた者が当該2以上の無線局に係る法第9条第1項若しくは第4項若しくは法第19条の規定による申請又は法第9条第2項若しくは施行規則第43条第1項、第2項若しくは第3項の規定による届出を行う場合に準用する。
4 第2項に規定する無線局について法第8条の予備免許を受けた者が当該無線局のうちの一部の無線局に係る法第9条第1項若しくは第4項若しくは法第19条の規定による申請又は法第9条第2項若しくは施行規則第43条第3項の規定による届出をする場合には、その申請書又は届書に当該一部の無線局に係る無線局事項書及び工事設計書を添付しなければならない。ただし、第2項の規定による免許の申請が、電子申請等である場合は、この限りでない。
(工事設計書の記載の簡略)
第15条の3 免許の申請書に添付する工事設計書は、既に免許の申請書が提出された無線局の無線設備の工事設計の内容と工事設計の内容が同一である無線設備を使用する無線局の免許の申請をしようとする場合(航空機局に係る申請の場合にあっては、既に免許の申請書が提出された無線局の無線設備を使用するときに限る。)は、その旨を記載して工事設計の内容が同一である部分(船舶局の場合にあっては、既に免許の申請書が提出された無線局の無線設備を使用するときを除き、添付図面に係る部分に限る。)の記載を省略することができる。ただし、記載を省略しようとする無線局の無線設備の設置場所(船舶又は航空機を無線設備の設置場所又は常置場所とする無線局にあっては当該船舶の主たる停泊港又は当該航空機の定置場の所在地、宇宙物体に開設する無線局にあっては申請者の住所、VSAT地球局にあってはVSAT制御地球局の無線設備の設置場所、その他の移動する無線局にあっては当該無線局の無線設備の常置場所とする。以下この項において同じ。)を管轄する総合通信局と既に免許の申請書が提出された無線局の無線設備の設置場所を管轄する総合通信局が異なる場合においては、総務大臣が別に告示するところにより、既に提出された免許の申請書に添付した工事設計書の写しがあらかじめ総務大臣に提出されているときに限る。
2 前項の規定は、法第9条第1項又は第2項の規定による工事設計の変更の申請又は届出の場合に準用する。
3 免許の申請書に添付する工事設計書は、検定規則による型式検定に合格した無線設備の機器を使用する無線局の免許の申請をしようとする場合は、当該機器の性能に関する部分であって型式検定に係るもの及び構造に関する部分の記載を省略することができる。
4 免許の申請書に添付する工事設計書は、総務大臣が別に告示する適合表示無線設備を使用する無線局の免許の申請をしようとする場合は、当該設備の技術基準に係る部分の記載を省略することができる。
(適合表示無線設備使用無線局の免許手続の簡略)
第15条の4 総務大臣又は総合通信局長は、法第7条の規定により適合表示無線設備のみを使用する無線局の免許の申請を審査した結果、その申請が同条第1項各号又は第2項各号に適合していると認めるときは、電波の型式及び周波数、呼出符号(標識符号を含む。以下同じ。)又は呼出名称、空中線電力並びに運用許容時間を指定して、無線局の免許を与える。
2 第8条第2項の規定は、前項の申請につき無線局の免許を与えた場合に準用する。
3 法第8条に規定する予備免許、法第9条に規定する工事設計の変更、法第10条に規定する落成後の検査及び法第11条に規定する免許の拒否の各手続は、第1項の免許については、適用しない。
(遭難自動通報局等の免許手続の簡略)
第15条の5 総務大臣又は総合通信局長は、法第7条の規定により次に掲げる無線局の免許の申請を審査した結果、その申請が同条第1項各号又は第2項各号に適合していると認めるときは、電波の型式及び周波数、呼出符号又は呼出名称、空中線電力並びに運用許容時間を指定して、無線局の免許を与える。
一 遭難自動通報局であって、第15条の3第3項の規定により工事設計書の一部の記載を省略することができるもの
二 前号以外の無線局であって、総務大臣が別に告示するもの
2 第8条第2項の規定は、前項の申請につき無線局の免許を与えた場合に準用する。
3 法第8条に規定する予備免許、法第9条に規定する工事設計の変更、法第10条に規定する落成後の検査及び法第11条に規定する免許の拒否の各手続は、第1項の免許については、適用しない。
(特定実験試験局の免許手続の簡略)
第15条の6 総務大臣は、法第7条の規定により特定実験試験局の免許の申請を審査した結果、その申請が同条第1項各号に適合していると認めるときは、電波の型式及び周波数、識別信号、空中線電力並びに運用許容時間を指定して、無線局の免許を与える。
2 第8条第2項の規定は、前項の申請につき無線局の免許を与えた場合に準用する。
3 法第8条に規定する予備免許、法第10条に規定する落成後の検査及び法第11条に規定する免許の拒否の各手続は、第1項の免許については、適用しない。
第2節 再免許の手続
(再免許の申請)
第16条 再免許を申請しようとするときは、再免許申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出して行わなければならない。
一 免許の番号
二 免許の年月日及び有効期間満了の期日
三 継続開設を必要とする理由(遭難自動通報局を除く。)
四 希望する電波の型式、周波数の範囲及び空中線電力
五 希望する運用許容時間(第15条第1項の規定により申請書にその記載の省略を受けた無線局を除く。)
六 将来の業務計画等(電気通信業務用無線局(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第6号の電気通信業務並びに同法第164条第1項第1号及び第2号の電気通信事業を行うことを目的として開設する無線局(エリア放送(放送法施行規則第142条第2号に規定するエリア放送をいう。以下同じ。)を行う地上一般放送局を除く。)をいう。以下同じ。)及び陸上移動中継局(専用陸上移動中継局(基地局及び陸上移動局の免許人が専ら自ら使用するために開設する陸上移動中継局をいう。以下同じ。)を除く。)に限る。)
七 免許の期間における業務の概要(基幹放送局、気象援助局、標準周波数局、多重無線設備の固定局、陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、携帯移動地球局、無線呼出局、船舶局、航空機局、無線標識局及び施行規則第38条の2の規定により業務日誌の備付けを省略することができる無線局を除く。ただし、設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通信を行う無線局並びに同条第10号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち2、545MHzを超え2、575MHz以下及び2、595MHzを超え2、645MHz以下の周波数の電波を使用するものにあってはこの限りでない。)
八 申請の際における無線設備の工事設計の内容
九 人工衛星の使用可能期間(人工衛星に開設する無線局に限る。)
十 無線局の目的を遂行できる人工衛星の位置の範囲(人工衛星に開設する無線局に限る。)
2 前項の場合において、再免許の申請が基幹放送局に関するものであるときは、同項の書類に記載すべき事項は、同項第1号から第5号まで及び第8号から第10号までに掲げる事項並びに次に掲げる事項とする。
一 将来の事業計画(第6条に規定するところによる。ただし、経営形態を除く。)
二 将来の事業収支見積り(協会及び学園の基幹放送局の場合を除く。)
三 放送事項(特定地上基幹放送局等の場合に限る。)
四 放送区域
五 免許の期間における事業並びに資産、負債及び収支の実績(免許の期間における事業の実績については、受信障害対策中継放送を行う基幹放送局の場合を除き、資産、負債及び収支の実績については、協会及び学園の基幹放送局の場合を除く。)
六 一の放送系における地上基幹放送の業務を行うことについて放送法第93条第1項の規定により一の認定を受けようとする者の当該業務に用いられる無線局の免許を受けようとする者にあっては、当該認定を受けようとする一の者の氏名又は名称
七 基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要
3 前項の場合において、同項第1号に規定する将来の事業計画、同項第4号に規定する放送区域又は同項第7号に規定する基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要の全部又は一部が現に免許を受けている当該基幹放送局の事業計画、放送区域又は基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要と同一であるときは、その旨を記載して、その全部又は一部の記載を省略することができる。
4 第15条第3項及び第4項の規定は、基幹放送局の再免許の場合に準用する。この場合において、第3項中「事業計画」とあるのは、「事業計画、第16条第2項第5号に規定する事項」と読み替えるものとする。
5 第15条の2の2第1項及び第2項並びに第15条の3第1項、第3項及び第4項の規定は、再免許の場合に準用する。
第16条の2 再免許の申請が陸上移動局(設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通信を行う無線局並びに同条第10号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち2、545MHzを超え2、575MHz以下及び2、595MHzを超え2、645MHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)、携帯局、アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)、簡易無線局及び構内無線局に関するものであるときは、前条第1項の規定にかかわらず、再免許申請書に添える書類に代えて再免許申請書に次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
一 免許の番号
二 識別信号
三 免許の年月日及び有効期間満了の期日
四 希望する免許の有効期間
五 申請の際における無線局事項書及び工事設計書の内容
(申請の期間)
第17条 再免許の申請は、アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)にあっては免許の有効期間満了前1箇月以上1年を超えない期間、特定実験試験局にあっては免許の有効期間満了前1箇月以上3箇月を超えない期間、その他の無線局にあっては免許の有効期間満了前3箇月以上6箇月を超えない期間において行わなければならない。ただし、免許の有効期間が1年以内である無線局については、その有効期間満了前1箇月までに行うことができる。
2 免許の有効期間満了前1箇月以内に免許を与えられた無線局については、前項の規定にかかわらず、免許を受けた後直ちに再免許の申請を行わなければならない。
(申請書等)
第18条 第3条及び第4条第2項の規定は、再免許の申請(陸上移動局、携帯局、アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)、簡易無線局及び構内無線局の再免許の申請を除く。)について準用する。
2 陸上移動局、携帯局、アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)、簡易無線局及び構内無線局の再免許申請書の様式は、別表第1号の2の2のとおりとする。
(工事設計書等の提出の省略等)
第18条の2 無線局の再免許の申請をしようとする場合であって、免許の有効期間中において再免許の申請の時までに、当該無線局の無線設備の工事設計の内容に変更がなかったとき又はその内容に変更があった場合において第4条第2項の表に掲げる区分に従い全部の事項について記載した工事設計書(船上通信局、特定船舶局、遭難自動通報局及び無線航行移動局については、無線局事項書及び工事設計書)を当該変更の許可の申請若しくは届出に際し提出したときは、前条の規定により再免許申請書に添付すべき工事設計書の提出(船上通信局、特定船舶局、遭難自動通報局及び無線航行移動局については、工事設計に係る部分の記載)を省略することができる。この場合においては、再免許申請書に添付する無線局事項書(船上通信局、特定船舶局、遭難自動通報局及び無線航行移動局については、無線局事項書及び工事設計書)にその旨を記載しなければならない。
(審査及び免許の附与)
第19条 総務大臣又は総合通信局長は、法第7条の規定により再免許の申請を審査した結果、その申請が同条第1項各号又は第2項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、左に掲げる事項を指定して、無線局の免許を与える。
一 電波の型式及び周波数
二 識別信号
三 空中線電力
四 運用許容時間
2 第8条第2項の規定は、前項の申請につき無線局の免許を与えた場合に準用する。
(省略する手続)
第20条 法第8条に規定する予備免許、法第9条に規定する工事設計等の変更、法第10条に規定する落成後の検査及び法第11条に規定する免許の拒否の各手続は、再免許については、適用しない。
第2節の2 免許の承継の手続
(相続等における免許の承継の届出)
第20条の2 法第20条第1項、第7項及び第8項の規定により無線局の免許人の地位を承継したことを届け出るときは、次に掲げる事項を記載した書類に法第20条第9項の書面を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。
一 免許人の地位を承継した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 承継に係る無線局の識別信号(パーソナル無線及び包括免許に係る特定無線局を除く。)、種別、免許の番号又は予備免許の番号、免許人又は予備免許を受けた者の氏名又は名称
2 相続人が2人以上ある場合において、その協議により、免許人の地位を承継すべき相続人を定めたときは、その者は、前項の書類に他の相続人がこれに同意した事実を証する書面を添付するものとする。
3 前2項の規定は、法第20条第10項の場合に準用する。
(免許の承継の申請)
第20条の3 法第20条第2項、第4項(分割に係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は第5項(合併に係る部分に限る。以下この条において同じ。)(法第20条第10項において準用する場合を含む。第7項において同じ。)の規定により無線局の免許人の地位の承継(承継したものとみなされる場合を含む。以下この条において同じ。)をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。
一 合併又は分割当事者の商号又は名称、住所及び代表者の氏名
二 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により無線局をその用に供する事業の全部(法第20条第4項の場合にあっては、無線局をその用に供する事業の一部。以下この条において同じ。)を承継する法人の予定する商号又は名称、住所及び代表者の氏名
三 合併又は分割決議年月日及び合併又は分割がその効力を生ずる予定年月日
四 合併又は分割の理由
五 免許人の地位の承継を必要とする理由
六 承継に係る無線局の識別信号(パーソナル無線及び包括免許に係る特定無線局を除く。)、種別、免許番号又は予備免許の番号、免許人又は予備免許を受けた者の商号又は名称及び免許の有効期間
2 承継に係る無線局が基幹放送局(受信障害対策中継放送を行うものを除く。)であるときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により無線局をその用に供する事業の全部を承継する法人について、前項各号のほか、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 事業計画及び事業収支見積り
二 無線局の運用費の支弁方法
三 基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要及び基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力
3 前2項の申請書の様式は、別表第3号で定める。
4 第1項及び第2項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
二 株主総会又は社員総会の決議録、無限責任社員又は総社員の同意書その他合併又は分割に関する意思の決定を証するに足りる書類(地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局の場合は、放送法第118条の規定による放送局設備供給役務に係る契約書の写しを含む。)
三 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により無線局をその用に供する事業の全部を承継する法人の定款案
5 第1項及び第2項の申請書並びに前項の添附書類には、それぞれその写し2通を添えるものとする。
6 第8条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
7 第8条第2項の規定は、法第20条第2項、第4項又は第5項の規定により許可を与えた場合に準用する。
8 第1項の申請者は、設立登記又は変更登記を完了したときは、直ちにその登記事項証明書を総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。
第20条の3の2 法第20条第3項、第4項後段(特定地上基幹放送局の免許人が当該基幹放送局を譲渡し、譲受人が当該基幹放送局を譲渡人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合に係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は第5項後段(地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者が当該地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局を譲り受ける部分に限る。以下この条において同じ。)(法第20条第10項において準用する場合を含む。第7項において同じ。)の規定により無線局の免許人の地位の承継(承継したものとみなされる場合を含む。以下この条において同じ。)をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。
一 譲渡人の氏名(譲渡人が法人又は団体であるときは、その商号又は名称及び代表者の氏名)及び住所
二 譲受人が事業を譲り受ける年月日
三 事業の譲受けの理由
四 免許人の地位の承継を必要とする理由
五 承継に係る無線局の識別信号(パーソナル無線及び包括免許に係る特定無線局を除く。)、種別、免許番号又は予備免許の番号及び免許の有効期間
2 承継に係る無線局が基幹放送局(受信障害対策中継放送を行うものを除く。)であるときは、譲受人について、前項各号のほか、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 事業計画及び事業収支見積り
二 無線局の運用費の支弁方法
三 基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要及び基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力
3 前2項の申請書の様式は、別表第4号で定める。
4 第1項及び第2項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一 事業の譲渡に関する契約書の写し(地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局の場合は、放送法第118条の規定による放送局設備供給役務に係る契約書の写しを含む。)
二 譲受人が法人であるときは、その定款
三 譲受人が法人格なき組合であるときは、その組合契約書
5 第1項及び第2項の申請書並びに前項の添付書類には、それぞれその写し2通を添えるものとする。
6 第8条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
7 第8条第2項の規定は、法第20条第3項、第4項又は第5項の規定により許可を与えた場合に準用する。
第20条の3の3 法第20条第4項後段(特定地上基幹放送局の免許人が地上基幹放送の業務を譲渡し、その譲渡人が当該基幹放送局を譲受人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合に係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は法第20条第5項前段(他の地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局の免許人が当該地上基幹放送の業務を行う事業を譲り受ける場合に係る部分に限る。以下この条において同じ。)(法第20条第10項において準用する場合を含む。第6項において同じ。)の規定により、総務大臣の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。
一 譲受人が事業を譲り受ける年月日
二 事業の譲渡し(法第20条第4項後段の場合。第3項第1号において同じ。)又は譲受け(法第20条第5項前段の場合。第3項第1号において同じ。)の理由
三 承継に係る無線局の識別信号、種別、免許番号又は予備免許の番号及び免許の有効期間
四 譲渡人(法第20条第4項後段の場合。次号及び次項において同じ。)又は譲受人(法第20条第5項前段の場合。次号及び次項において同じ。)の事業計画及び事業収支見積り
五 譲渡人の無線局の運用費の支弁方法
六 基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要及び基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力
2 前項の申請書の様式は、別表第4号の2で定める。
3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付する。
一 事業の譲渡に関する契約書の写し
二 譲渡人が法人であるときは、その定款
三 譲渡人が法人格なき組合であるときは、その組合契約書
4 第1項及び前項の添付書類には、それぞれの写し2通を添えるものとする。
5 第8条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
6 第8条第2項の規定は、法第20条第4項後段の規定により許可を与えた場合に準用する。
第2節の3 特定無線局の免許手続の特例
(包括免許の申請の単位)
第20条の4 特定無線局の包括免許の申請は、その特定無線局の目的、通信の相手方、電波の型式及び周波数並びに施行規則第15条の3に規定する無線設備の規格を同じくするものごとに行わなければならない。
(包括免許の申請書等)
第20条の5 法第27条の3第1項の申請書の様式は、別表第1号の3のとおりとする。
2 法第27条の3第1項の規定により前項の申請書に添付する書類は、無線局事項書及び工事設計書とし、その様式は、別表第2号の4のとおりとする。
3 法第27条の3第1項第8号に規定する契約の内容は、既に受けた包括免許に係る契約の内容とその内容が同一である契約に係る包括免許の申請をしようとする場合(当該既に受けた包括免許の包括免許人が申請をしようとする場合に限る。)には、その旨及び当該既に受けた包括免許の番号を記載して、当該契約の内容の記載を省略することができる。
(通信の相手方が外国の人工衛星局である場合の記載事項)
第20条の6 法第27条の3第2項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 通信の相手方となる人工衛星局の使用可能期間
二 人工衛星局の通信の相手方であって陸上に開設する移動しない無線局のうち、その人工衛星の位置、姿勢等を制御することを目的とする無線局以外の無線局に関する事項
三 特定無線局に係る通信の制御に関する事項
(空中線電力の指定)
第20条の7 法第27条の5第1項第2号の空中線電力は、包括免許に係るすべての特定無線局が送信に際して使用できる空中線電力のうち、最大のものを指定する。
(特定無線局の再免許の申請)
第20条の8 特定無線局の再免許を申請しようとするときは、再免許申請書に次に掲げる事項(特定無線局(法第27条の2第2号に掲げる無線局に係るものに限る。)に係る申請にあっては、次に掲げる事項(第8号に掲げる事項を除く。)及び無線設備を設置しようとする区域)を記載した書類を添えて総合通信局長に提出して行わなければならない。
一 包括免許の番号
二 包括免許の年月日及び有効期間満了の期日
三 継続開設を必要とする理由
四 電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力
五 将来の業務計画等(設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通信を行う無線局並びに同条第10号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち2、545MHzを超え2、575MHz以下及び2、595MHzを超え2、645MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)
六 免許の期間における業務の概要(設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通信を行う無線局並びに同条第10号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち2、545MHzを超え2、575MHz以下及び2、595MHzを超え2、645MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)
七 申請の際における無線設備の工事設計の内容
八 最大運用数
2 通信の相手方が外国の人工衛星局である場合にあっては、前項の書類に、同項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一 通信の相手方となる人工衛星局の使用可能期間
二 人工衛星局と通信を行う特定無線局以外の陸上に開設する無線局に関する事項
三 特定無線局に係る通信の制御に関する事項
3 第1項の再免許申請書の様式は、別表第1号の3のとおりとし、当該申請書に添付する書類は、別表第2号の4の様式による無線局事項書及び工事設計書とする。
(審査及び包括免許の付与)
第20条の9 総合通信局長は、法第27条の4の規定により特定無線局の再免許の申請を審査した結果、その申請が同条各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項(特定無線局(法第27条の2第2号に掲げる無線局に係るものに限る。)に係る申請にあっては、第1号及び第2号に掲げる事項並びに無線設備の設置場所とすることができる区域)を指定して、特定無線局の免許を与える。
一 電波の型式及び周波数
二 空中線電力
三 指定無線局数
(包括免許に関する準用規定)
第20条の10 第9条、第14条及び第17条の規定は、包括免許について準用する。
2 第20条の2(第3項を除く。)、第20条の3(第2項を除く。)及び第20条の3の2(第2項を除く。)の規定は、包括免許人の地位の承継について準用する。
第3節 免許状
(様式等)
第21条 法第14条の免許状の様式は、別表第5号から別表第5号の4までで定める。
2 第10条の2第1項の規定は、船舶局、航空機局、陸上移動業務の無線局又は携帯移動業務の無線局に係る免許状に周波数を記載する場合に準用する。
3 第10条の2第2項の規定は、超短波データ多重放送を行う基幹放送局に係る免許状に周波数を記載する場合に準用する。
4 第10条の2第3項の規定は、デジタル放送を行う基幹放送局に係る免許状に周波数を記載する場合に準用する。
5 第10条の2第4項の規定は、アマチユア局に係る免許状に電波の型式を記載する場合に準用する。
6 総務大臣又は総合通信局長は、第1項の規定にかかわらず、小型の免許状によることがある。
7 同一人に属する2以上の簡易無線局、気象援助局、陸上移動局、携帯局、船上通信局、無線標定移動局、携帯移動地球局、VSAT地球局又は実験試験局については、無線設備の常置場所(VSAT地球局にあってはVSAT制御地球局の無線設備の設置場所とする。)を同じくする場合及び同一人に属する2以上のPHSの基地局、設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通信を行う基地局若しくは陸上移動中継局又は同条第10号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの基地局若しくは陸上移動中継局についてはその無線設備の設置場所がいずれも同一総合通信局の管轄区域内にある場合は、一の免許状を交付することがある。
第21条の2 法第27条の5第2項の免許状の様式は、別表第5号の5のとおりとする。
2 総合通信局長は、前項の規定にかかわらず、小型の免許状によることがある。
(訂正)
第22条 免許人は、法第21条の免許状の訂正を受けようとするときは、総務大臣又は総合通信局長に対し、事由及び訂正すべき箇所を附して、その旨を申請するものとする。
2 前項の申請があった場合において、総務大臣又は総合通信局長は、新たな免許状の交付による訂正を行うことがある。
3 総務大臣又は総合通信局長は、第1項の申請による場合の外、職権により免許状の訂正を行うことがある。
4 免許人は、新たな免許状の交付を受けたときは、遅滞なく旧免許状を返さなければならない。
(免許状の再交付)
第23条 免許人は、免許状を破損し、汚し、失った等のために免許状の再交付の申請をしようとするときは、理由及び免許の番号並びに識別信号(包括免許の場合を除く。)を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。
2 前条第4項の規定は、前項の規定により免許状の再交付を受けた場合に準用する。但し、免許状を失った等のためにこれを返すことができない場合は、この限りでない。
第3章 無線局の免許後の手続
(特定無線局の運用開始の期限の延長)
第23条の2 法第27条の6第1項の規定により、運用開始の期限の延長をしようとするときは、延長の期限及び理由を記載した申請書にその写し1通を添えて総合通信局長に提出して行うものとする。
(運用開始等の届出)
第24条 法第16条又は法第27条の6第2項の規定による届出をしようとする場合は、文書により行なうものとする。この場合において、当該届出が法第16条第2項の規定によるものであるときは、その理由を届書に付記するものとする。
第24条の2 法第27条の6第3項前段の総務省令で定める事項は、次の事項(施行規則第15条の2第2項第2号に掲げる特定無線局にあっては、第3号に掲げる事項を除く。)とする。
一 包括免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 包括免許の番号
三 包括免許に係る特定無線局ごとの番号(以下「特定無線局の番号」という。)
四 特定無線局を開設した日
五 無線設備の設置場所
六 無線設備の工事設計の内容
2 法第27条の6第3項前段の規定による届出は、別表第5号の5の2(施行規則第15条の2第2項第2号に掲げる特定無線局にあっては、別表第5号の5の3)の様式により行うものとする。
3 法第27条の6第3項後段の規定による変更の届出は、その理由を添えて行うものとする。
(免許後の変更等の手続)
第24条の3 法第22条又は法第27条の10第1項の規定による無線局の廃止の届出は、当該無線局又は包括免許に係る全ての特定無線局を廃止する前に、次に掲げる事項を記載した文書を総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。ただし、災害等により運用が困難となった無線局又は包括免許に係る全ての特定無線局に係る当該届出は、当該無線局又は特定無線局の廃止後遅滞なく、当該災害等により無線局の運用が困難となった日に廃止した旨及びその理由並びに次に掲げる事項を記載した文書を総務大臣又は総合通信局長に提出して行うことができる。
一 免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 廃止する年月日(この項ただし書の規定により提出された場合には、廃止した年月日)
三 無線局の種別
四 免許の番号
五 免許の年月日
六 識別信号(パーソナル無線及び包括免許に係る特定無線局を除く。)
2 前項ただし書の届出に係る無線局又は特定無線局に係る返納された免許状は、当該無線局又は特定無線局が廃止された日から1月以内に返納されたものとみなす。
第24条の4 法第27条の6第3項後段の規定による特定無線局の廃止の届出は、次に掲げる事項(施行規則第15条の2第2項第2号に掲げる特定無線局にあっては、第24条の2第1項第1号、第2号及び第6号に掲げる事項並びに第4号及び第5号に掲げる事項)を記載した文書を総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。
一 包括免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 包括免許の番号
三 特定無線局の番号
四 廃止した年月日
五 包括免許に係る全ての特定無線局を廃止したときは、その旨
第24条の5 法第27条の6第3項の規定による届出(施行規則第15条の2第2項第2号に掲げる特定無線局に係るものを除く。次項において同じ。)は、当該届出に係る届出書の写し1通を添えて行わなければならない。ただし、総務大臣又は総合通信局長が写しの提出を要しないこととしたときは、この限りでない。
2 総務大臣又は総合通信局長は法第27条の6第3項の規定による届出を受理したときは、前項本文の規定による写しについて提出書類の写しであることを証明して申請者に返すものとする。ただし、当該届出が電子申請等である場合は、当該届出を受理したときは、同項本文の規定による写しについて提出書類の写しであることを証明して申請者に返したものとみなす。
第25条 第12条の規定は、法第17条の規定による許可の申請若しくは届出又は法第19条の規定による指定の変更の申請を行う場合に準用する。
2 第2条第6項の規定は、同項各号に掲げる装置を共通に使用しようとする無線局について、法第17条の規定による無線設備の変更の工事の許可の申請又は届出を行なう場合に準用する。この場合において、第2条第6項第2号又は第3号に規定する装置に係るものについては、当該航空機局又は航空機地球局の航空機の定置場を管轄する総合通信局が同一の場合に限り、同一型式の共通の装置ごとに単一の申請又は届出をすることができる。
3 第15条の3第1項、第3項及び第4項の規定は、法第17条の規定による無線設備の変更の工事の許可の申請又は届出を行う場合に準用する。
4 法第17条第1項の規定により無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、当該変更をしたとき又は当該工事を完了したときは、その旨を文書により総務大臣又は総合通信局長に届け出なければならない。
5 法第18条第2項で定める書類は、前項の届出書に添えて提出しなければならない。
6 第15条の2の2第1項及び第2項の規定は、法第17条の規定による許可の申請若しくは届出、法第19条の規定による指定の変更の申請又は施行規則第43条第1項、第2項若しくは第3項の規定による届出を行う場合に準用する。
第25条の2 法第27条の8の規定により通信の相手方の変更又は開設している特定無線局の工事設計と異なる無線設備の工事設計に基づく無線設備を無線通信の用に供する許可を受けようとするときは、申請書に第20条の5第2項の無線局事項書及び工事設計書を添えて総合通信局長に提出して行うものとする。
2 前項の規定は、法第27条の9の規定による指定の変更の申請を行う場合に準用する。
第25条の3 手数料令第4条の規定による手数料は、第25条第4項に規定する文書に当該手数料の額に相当する収入印紙をはって納めるものとする。
第4章 特定基地局の開設計画の認定の手続
(認定の申請)
第25条の4 法第27条の13第1項の認定の申請をしようとする者は、申請書に開設計画及びそれぞれの写し1通を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
2 法第27条の13第2項第11号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 運用開始の予定期日(それぞれの特定基地局の運用が開始される日のうち最も早い日の予定期日をいう。)
二 無線設備の保守、管理及び障害時の対応の体制及び方法
三 無線従事者の配置方針
四 前各号に掲げるもののほか、法第27条の12第2項第6号に基づき開設指針において定める事項に関する事項
3 第1項の申請書の様式は、別表第5号の6のとおりとし、当該申請書に添付する開設計画の様式は、別表第5号の7のとおりとする。
(認定書の交付)
第25条の5 法第27条の13第4項の規定により開設計画の認定をしたときは、申請者に対しその旨、認定の番号、認定の年月日及び認定の有効期間を記載した認定書を交付する。
(認定等の拒否の通知)
第25条の6 法第27条の13第1項の認定の申請を審査した結果により、認定を拒否したときは、申請者に対しその旨の理由を記載した文書をもって通知する。
2 前項の規定は、次条及び第25条の8の規定に基づく認定等の申請に準用する。
(開設計画の変更等の申請)
第25条の7 法第27条の14第1項の規定により開設計画の変更の認定の申請をしようとするときは、変更の具体的内容及び理由を記載した申請書を総務大臣に提出して行うものとする。
2 法第27条の14第3項の規定により周波数の指定の変更の申請をしようとするときは、希望する周波数の範囲及び理由を記載した申請書を総務大臣に提出して行うものとする。
3 法第27条の14第4項の規定により認定の有効期間の延長の申請をしようとするときは、延長の期間及び理由を記載した申請書を総務大臣に提出して行うものとする。
4 前3項の申請書には、それぞれ写し1通を添えるものとする。
(合併等に関する規定の準用)
第25条の8 第20条の2(第3項を除く。)、第20条の3及び第20条の3の2の規定は、認定開設者の地位の承継について準用する。この場合において、第20条の2第1項第2号中「無線局の識別信号(パーソナル無線及び包括免許に係る特定無線局を除く。)、種別、免許の番号又は予備免許の番号、免許人又は予備免許を受けた者の氏名又は名称」とあるのは「認定計画の認定の番号、認定の年月日、認定開設者の氏名又は名称」と、第20条の3第1項第6号中「無線局の識別信号(パーソナル無線及び包括免許に係る特定無線局を除く。)、種別、免許の番号又は予備免許の番号、免許人又は予備免許を受けた者の商号又は名称及び免許の有効期間」とあるのは「認定計画の認定の番号、認定の年月日、認定開設者の商号又は名称及び認定の有効期間」と、同条第2項中「基幹放送局(受信障害対策中継放送を行うものを除く。)」とあるのは「移動受信用地上基幹放送(放送法第2条第14号に規定する移動受信用地上基幹放送をいう。以下同じ。)をする特定基地局に係るもの」と、同条第3項中「別表第3号」とあるのは「別表第5号の8」と、同条第5項中「2通」とあるのは「1通」と、第20条の3の2第1項第5号中「無線局の識別信号(パーソナル無線及び包括免許に係る特定無線局を除く。)、種別、免許の番号又は予備免許の番号及び免許の有効期間」とあるのは「認定計画の認定の番号、認定の年月日及び認定の有効期間」と、同条第2項中「基幹放送局(受信障害対策中継放送を行うものを除く。)」とあるのは「移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係るもの」と、同条第3項中「別表第4号」とあるのは「別表第5号の9」と、同条第5項中「2通」とあるのは「1通」と読み替えるものとする。
第5章 無線局の登録手続
第1節 登録までの手続
(登録の申請の単位)
第25条の9 無線局の登録の申請は、施行規則第16条に規定する無線局の種別に従い、送信設備の設置場所(移動する無線局にあっては、送信装置とする。)ごとに行わなければならない。
2 第2条第9項の規定は、構内無線局の登録の申請に準用する。
(登録の申請書等)
第25条の10 法第27条の18第2項の申請書の様式は、別表第1号の4のとおりとする。
2 法第27条の18第3項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 無線局の種別
二 運用開始の予定期日
三 希望する登録の有効期間
四 移動する無線局にあっては、常置場所
五 無線設備の工事設計の内容
3 法第27条の18第2項の申請書に添付する書類の様式は、別表第2号の5のとおりとする。
4 法第27条の18第3項に規定する契約の内容は、既に登録を受けた無線局に係る契約の内容とその内容が同一である契約に係る無線局の登録をしようとする場合(当該既に登録を受けた無線局の登録人が登録をしようとする場合に限る。)には、その旨及び当該既に登録を受けた無線局の登録の番号を記載して、当該契約の内容の記載を省略することができる。
(登録の申請手数料の簡易な納付手続)
第25条の11 同一人に属する2以上の無線局の登録の申請を同時に行う場合であって、その無線設備の設置場所(移動する無線局にあっては、常置場所)がいずれも同一の総合通信局の管轄区域内となるものについては、手数料令第8条の規定による手数料は、任意の申請書に各無線局に係る同条の手数料の額を合算した額に相当する収入印紙をはって納めることができる。
(不適法な申請書等)
第25条の12 無線局の登録の申請書又は添附書類が不適法(違式な記載を含む。)なものであると認めるときは、相当な期間を定めて、申請者に補正を求めるものとする。
2 前項の規定は、無線局の登録に係るその他の申請の場合に準用する。
(拒否の通知)
第25条の13 法第27条の18第1項の登録の申請を審査した結果により、登録を拒否するときは、申請者に対しその旨の理由を記載した文書をもって通知する。
2 前項の規定は、無線局の登録に係るその他の申請について拒否する場合に準用する。
第2節 再登録の手続
(再登録の申請等)
第25条の14 無線局の再登録を申請しようとするときは、次の事項を記載した再登録申請書を総合通信局長に提出して行わなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 登録の番号
三 登録の年月日
四 登録の有効期間満了の期日
2 前項の再登録申請書の様式は別表第1号の5のとおりとする。
3 再登録の申請は、登録の有効期間満了前1箇月以上3箇月を超えない期間において行わなければならない。
第3節 登録の承継の手続
(相続等における登録の承継の届出)
第25条の15 法第27条の24第1項の規定により無線局の登録人の地位を承継したことを届け出るときは、次に掲げる事項を記載した書類に、同条第2項の書面を添えて総合通信局長に提出して行うものとする。
一 登録人の地位を承継した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 承継に係る無線局の種別、登録の年月日、登録の番号、登録人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 承継の理由及び期日
2 登録人の地位を承継することができる者が2人以上ある場合において、その協議により、登録人の地位を承継すべき者を定めたときは、その者は、前項の書類に他の登録人の地位を承継することができる者がこれに同意した事実を証する書面を添付するものとする。
第4節 包括登録の手続
(包括登録の申請の単位)
第25条の16 法第27条の29第1項の規定による登録(以下「包括登録」という。)の申請は、施行規則第17条に規定する無線設備の規格、無線設備を設置しようとする区域(移動する無線局にあっては、移動範囲)及び周波数を同じくするものごとに行わなければならない。
2 構内無線局の申請は、前項の規定にかかわらず、施行規則第17条に規定する無線設備の規格及び周波数を同じくするものごとに行わなければならない。
(包括登録の申請書等)
第25条の17 法第27条の29第2項の申請書の様式は、別表第1号の4のとおりとする。
2 法第27条の29第3項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 無線局の種別
二 希望する登録の有効期間
三 運用開始の予定期日(それぞれの登録局の運用が開始される日のうち最も早い日の予定期日をいう。)
四 登録の有効期間中において同時に開設されていることとなる無線局の見込数
3 法第27条の29第2項の申請書に添付する書類の様式は、別表第2号の5のとおりとする。
4 他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約の内容は、既に登録を受けた無線局に係る契約の内容とその内容が同一である契約に係る無線局の登録をしようとする場合(当該既に登録を受けた無線局の登録人が登録をしようとする場合に限る。)には、その旨及び当該既に登録を受けた無線局の登録の番号を記載して、当該契約の内容の記載を省略することができる。
(空中線電力の登録)
第25条の18 法第27条の34第2項において読み替えて適用する法第27条の19の規定により法第103条の2第4項第2号に規定する総合無線局管理ファイルに登録することとなる空中線電力については、包括登録に係るすべての登録局が送信に際して使用できる空中線電力のうち、最大のものとする。
(包括登録の再登録の申請等)
第25条の19 包括登録の再登録を申請しようとするときは、次の事項を記載した再登録申請書を総合通信局長に提出して行わなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 登録の番号
三 登録の年月日
四 登録の有効期間満了の期日
五 登録の有効期間中において同時に開設されていることとなる無線局の見込数
2 前項の再登録申請書の様式は別表第1号の5のとおりとする。
3 第25条の14第3項の規定は、包括登録について準用する。
(包括登録に関する準用)
第25条の20 第25条の12及び第25条の13の規定は、包括登録について準用する。
2 第25条の15の規定は、包括登録人の地位の承継について準用する。
第5節 登録状
(登録状)
第25条の21 法第27条の22第1項の登録状には、同条第2項(法第27条の34第2項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する事項のほか、登録の有効期間を記載する。
2 前項の登録状の様式は、別表第5号の10のとおりとする。
(登録状の訂正及び再交付)
第25条の22 第22条及び第23条の規定は、登録状について準用する。この場合において、第22条第1項及び第4項並びに第23条第1項中「免許人」とあるのは「登録人」と、同項中「免許の番号並びに識別信号(包括免許の場合を除く。)」とあるのは「登録の番号」と、同条第2項中「前条第4項」とあるのは「第25条の22において読み替えて準用する前条第4項」と読み替えるものとする。
第6節 登録後の手続
(登録局の開設の届出等)
第25条の23 法第27条の31の総務省令で定める事項は、次の事項とする。
一 運用開始の期日
二 無線設備の設置場所(移動する無線局にあっては、移動範囲及び常置場所)
三 登録人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
四 登録局を開設した日
五 登録の年月日
六 登録の番号
七 無線設備の工事設計の内容
2 一の包括登録に係る移動する無線局を同時に2以上開設したときは、法第27条の31の規定による届出は、一の届出書により行うことができる。この場合においては、開設した無線局数を併記するものとする。
3 法第27条の31の規定による届出は、別表第5号の11の様式により行うものとする。
4 法第27条の32の規定による届出は、その理由を添えて行うものとする。
(登録局の廃止の届出)
第25条の24 法第27条の26第1項の規定による無線局の廃止の届出は、次に掲げる事項を記載した文書を総合通信局長に提出して行うものとする。
一 登録人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 廃止した年月日
三 無線局の種別
四 登録の年月日
五 登録の番号
六 無線設備の製造番号(包括登録に基づき開設している登録局に限る。)
七 包括登録に係るすべての登録局を廃止したときは、その旨
(変更登録の申請)
第25条の25 法第27条の23第1項又は第27条の30第1項の規定による変更登録の申請をしようとするときは、次の事項を記載した申請書を総合通信局長に提出して行うものとする。
一 登録人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 登録の年月日及び登録の番号
三 変更の具体的内容及び理由
2 法第27条の23第4項又は第27条の30第4項の規定による届出は、前項各号の事項を記載した届出書を総合通信局長に提出して行うものとする。
第5章の2 無線設備等保守規程の認定の手続
(無線設備等保守規程の認定の申請)
第25条の26 法第70条の5の2第1項の認定を申請しようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した無線設備等保守規程1通及びそれぞれの写し2通を添えて、総務大臣に提出して行うものとする。
一 無線設備等の点検その他の保守を行う無線局の免許の番号及び航空機名
二 無線設備等の点検その他の保守を行う施設の概要
三 無線設備等の点検その他の保守を行う組織の概要
四 無線設備等の点検その他の保守の信頼性管理の目標値又は管理値
五 無線設備等の点検その他の保守の実施方法
六 無線設備等の点検その他の保守の間隔
七 無線設備等の点検その他の保守に関する品質管理の概要
八 無線設備等の点検その他の保守に関する技術的情報の維持・管理の概要
九 無線設備等の点検その他の保守に関する信頼性管理における分析と処置対策の概要
2 前項の申請書の様式は、別表第5号の12のとおりとする。
(無線設備等保守規程の変更の認定の申請)
第25条の27 法第70条の5の2第3項の変更の認定を受けようとするときは、申請書に前条第1項に掲げる事項を記載した無線設備等保守規程1通及びそれぞれの写し2通を添えて、総務大臣に提出して行うものとする。
2 前項の申請書の様式は、別表第5号の13のとおりとする。
(無線設備等保守規程の変更の届出)
第25条の28 法第70条の5の2第5項の変更の届出は、届出書に第25条の26第1項に掲げる事項を記載した無線設備等保守規程1通及びそれぞれの写し2通を添えて、総務大臣に提出して行うものとする。
2 前項の届出書の様式は、別表第5号の13のとおりとする。
(無線設備等保守規程認定書の交付)
第25条の29 法第70条の5の2第2項の規定により無線設備等保守規程の認定をしたときは、別表第5号の14の様式の無線設備等保守規程認定書を交付する。
2 認定免許人は、前項の無線設備等保守規程認定書に変更を生じたときは、その無線設備等保守規程認定書を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。
(無線設備等保守規程の認定等の拒否の通知)
第25条の30 法第70条の5の2第1項の認定の申請を審査した結果により認定を拒否したときは、申請者に対しその旨及び理由を記載した文書をもって通知する。
2 前項の規定は、第25条の27の規定に基づく変更の認定の申請に準用する。
(無線設備等保守規程の廃止の届出)
第25条の31 法第70条の5の2第3項に規定する認定免許人(以下「認定免許人」という。)は、その無線設備等保守規程を廃止したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
一 認定免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号
二 認定の番号
三 無線局の免許の番号及び航空機名
四 廃止した年月日
2 前項の届出書の様式は、別表第5号の15のとおりとする。
第25条の32 法第22条の規定に基づき無線局の廃止を届け出た認定免許人は、当該無線局に係る無線設備等保守規程について、前条に規定する廃止の届出を行わなければならない。
第25条の33 認定免許人は、無線設備等保守規程を廃止したとき又は認定の取消しを受けたときは、遅滞なく無線設備等保守規程認定書を返さなければならない。
(相続等に関する規定の準用)
第25条の34 第20条の2(第3項を除く。)の規定は、認定免許人の地位の承継について準用する。この場合において、第20条の2第1項第2号中「無線局の識別信号(パーソナル無線及び包括免許に係る特定無線局を除く。)、種別、免許の番号又は予備免許の番号、免許人又は予備免許を受けた者の氏名又は名称」とあるのは「認定の番号、認定の年月日及び認定免許人の氏名又は名称」と読み替えるものとする。
第6章 許可の手続
第1節 高周波利用設備の許可手続
(設置許可の申請)
第26条 法第100条第1項の許可の申請は、次の各号に掲げる設備の種別に従い、第1号又は第2号に掲げる設備にあっては通信系統ごとに、第3号から第6号までに掲げる設備にあっては設備の設置場所(移動する設備にあってはその設備)ごとに行わなければならない。
一 電力線搬送通信設備(施行規則第44条第1項第1号に規定する電力線搬送通信設備をいう。以下同じ。)
二 誘導式通信設備(施行規則第44条第1項第2号に規定する誘導式通信設備のうち誘導式読み書き通信設備(同号(2)に規定する誘導式読み書き通信設備をいう。以下同じ。)を除いたものをいう。以下同じ。)
三 誘導式読み書き通信設備
四 医療用設備(施行規則第45条第1号に規定する医療用設備をいう。以下同じ。)
五 工業用加熱設備(施行規則第45条第2号に規定する工業用加熱設備をいう。以下同じ。)
六 各種設備(施行規則第45条第3号に規定する各種設備をいう。以下同じ。)
2 前項の申請をしようとする者は、別表第6号第1の様式による申請書に同表第2又は第3の様式による添付書類及びその添付書類の写し1通を添えて総合通信局長に提出しなければならない。
3 前項の規定による添附書類については、既に許可の申請書が提出された設備の工事設計の内容と工事設計の内容が同一である設備の許可の申請をしようとする場合(許可の申請をしようとする設備の設置場所(移動する設備にあっては、その常置場所とする。以下この項において同じ。)と既に許可の申請書が提出された設備の設置場所が同一総合通信局の管轄区域内にある場合に限る。)は、その旨を記載して工事設計の内容が同一である部分の記載を省略することができる。
4 総合通信局長は、許可の申請につき法第100条第2項の規定により許可を与えたときは、第2項の写しについて、申請書の添附書類の写しであることを証明して申請者に返すものとする。ただし、許可の申請が、電子申請等である場合は、当該申請につき許可を与えたときは、第2項の規定による写しについて提出書類の写しであることを証明して申請者に返したものとみなす。
(許可状等)
第27条 法第100条第2項の許可を与えたときは、別表第7号で定める様式の許可状を交付する。
2 前項の許可を拒否したときは、申請者に対しその旨を理由を記載した文書をもって通知する。
第28条 第22条の規定は、許可状の訂正の場合に準用する。
2 法第100条第2項の許可を受けた者は、前条第1項の許可状を破損し、よごし、失った等のために許可状の再交付を申請しようとするときは、理由を記載した申請書に別表第6号第2の様式による添付書類(図面を除く部分とする。)1通を添えて総合通信局長に提出しなければならない。
3 第22条第4項の規定は、前項の規定により許可状の再交付を受けた場合に準用する。ただし、許可状を失った等のためにこれを返すことができない場合は、この限りでない。
(変更等の手続)
第28条の2 第20条の2(第3項を除く。)の規定は、法第100条第4項の場合に準用する。
第29条 法第100条第5項において準用する法第17条の規定により、許可に係る設備の変更の許可の申請又は届出をしようとする場合は、申請書又は届書に変更に係る部分に関する変更後の事項を記載した別表第6号第2又は第3の様式による添付書類及びその添付書類の写し1通を添えて総合通信局長に提出しなければならない。
2 第26条第3項及び第4項の規定は、前項の許可の申請又は届出の場合に準用する。
第30条 法第100条第5項において準用する法第22条の規定による高周波利用設備の廃止の届出は、当該高周波利用設備を廃止する前に、次に掲げる事項を記載した文書を総合通信局長に提出して行うものとする。
一 設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 廃止する年月日
三 高周波利用設備の種別
四 許可の番号
五 許可の年月日
第2節 外国の無線局の運用の許可手続
(外国の無線局の運用の許可手続)
第31条 法第103条の5の規定による外国の無線局の運用の許可の申請は、その外国の無線局と通信の相手方を同じくする特定無線局の無線設備の規格ごとに行わなければならない。
2 前項の申請をしようとする包括免許人は、申請書に次の事項を記載した書類を添えて、総合通信局長に提出しなければならない。
一 包括免許の番号
二 包括免許の年月日
三 通信の相手方
四 電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力
五 当該無線局の無線設備が法第3章に定める技術基準に相当するものとして総務大臣が別に告示する技術基準に適合する事実
3 通信の相手方が外国の人工衛星局である場合にあっては、前項の書類に、同項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一 その人工衛星の軌道又は位置
二 通信の相手方となる人工衛星局の使用可能期間
三 人工衛星局の通信の相手方であって、陸上に開設する移動しない無線局に関する事項
四 当該無線局に係る通信の制御に関する事項
4 第2項の申請書の様式は、別表第8号第1のとおりとし、当該申請書に添付する書類の様式は、同表第2のとおりとする。
第7章 無線局の運用の特例に係る手続
(非常時運用人による無線局の運用の届出)
第31条の2 法第70条の7第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。
一 非常時運用人に運用させた無線局の免許又は登録の番号
二 非常時運用人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 非常時運用人による運用の期間
四 無線設備の製造番号(包括免許に係る特定無線局(法第27条の2第2号に掲げる無線局に係るものに限る。)又は包括登録に基づき開設している登録局に限る。)
2 法第70条の7第1項の規定により無線局を自己以外の者に2以上運用させたときは、同条第2項の規定による届出は、一の届出書により行うことができる。
3 法第70条の7第2項の規定による届出は、別表第9号の様式により行うものとする。
4 法第70条の7第2項の規定による届出をした者は、届け出た事項に変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣又は総合通信局長に届け出なければならない。
(免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用に関する準用)
第31条の3 前条の規定は、法第70条の8第2項において準用する法第70条の7第2項の規定による届出について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「非常時運用人」とあるのは「法第70条の8第1項の規定により無線局の運用を行う当該無線局の免許人以外の者」と、「免許又は登録」とあるのは「免許」と、同項第2号及び第3号中「非常時運用人」とあるのは「法第70条の8第1項の規定により無線局の運用を行う当該無線局の免許人以外の者」と、同条第2項中「第70条の7第1項」とあるのは「第70条の8第1項」と読み替えるものとする。
(登録人以外の者による登録局の運用に関する準用)
第31条の4 第31条の2の規定は、法第70条の9第2項において準用する法第70条の7第2項の規定による届出について準用する。この場合において、第31条の2第1項第1号中「非常時運用人」とあるのは「法第70条の9第1項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者」と、「無線局の免許又は」とあるのは「登録局の」と、同項第2号及び第3号中「非常時運用人」とあるのは「法第70条の9第1項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者」と、同条第2項中「第70条の7第1項の規定により無線局」とあるのは「第70条の9第1項の規定により登録局」と読み替えるものとする。
附則
1 この規則は、昭和25年12月1日から施行する。
2 この規則による改正前の規定に基く処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定があるときは、この規則によってしたものとみなす。
附則 (昭和25年12月21日電波監理委員会規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年6月18日電波監理委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年9月29日郵政省令第32号)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和27年8月1日から適用する。
2 この省令による改正前の規定に基く処分、手続その他の行為は、改正後の規則中のこれに相当する規定によってしたものとみなす。
附則 (昭和28年11月25日郵政省令第58号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年1月29日郵政省令第2号)
この省令は、昭和30年2月1日から施行する。
附則 (昭和33年11月5日郵政省令第27号)
1 この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和33年法律第140号)施行の日(昭和33年11月5日)から施行する。ただし、別表第5号の改正規定及び別表第8号の改正規定は、昭和34年4月1日から施行する。
2 この省令による改正前の規定に基く処分、手続その他の行為は、改正後の規則中のこれに相当する規定によってしたものとみなす。
附則 (昭和34年5月25日郵政省令第17号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の規則(以下「改正後の規則」という。)第6条第1項第6号の規定中放送番組の編集の基準に関する部分並びに同条第2項第1号の規定及び別表第2号の4の十一の(6)の(一)の規定(別表第4号の第2の2の注1により準用する場合を含む。)は、昭和34年7月21日から施行する。
2 昭和31年6月1日からこの省令の施行の日までに免許(再免許を除く。)を受けた放送局につき現に受けている免許の有効期間の満了後に受けようとする再免許の申請をする場合には、改正後の規則第16条第2項の規定にかかわらず、放送区域についてなお従前の例によるものとする。
3 昭和37年5月31日までに行われる再免許については、改正後の規則別表第4号の第2の2の十二の(1)の(三)の注中「放送局根本基準第3条第1項第4号又は第4条第1項第1号から第3号まで」とあるのは、「昭和34年5月25日の改正前の放送局根本基準第3条第1項第4号から第6号まで又は第4条第1項第1号から第3号まで」と読み替えるものとする。
4 この省令による改正前の規定に基く処分、手続その他の行為は、改正後の規則のこれに相当する規定によってしたものとみなす。
附則 (昭和34年12月22日郵政省令第31号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令施行の際現に免許を受けているアマチユア局の免許の有効期間は、当該無線局の免許の日から起算して5年とする。
附則 (昭和35年6月16日郵政省令第8号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令施行後において、この省令による改正前の無線局免許手続規則の規定により調製された無線局免許状又は高周波利用設備許可状の用紙によって交付された無線局免許状又は高周波利用設備許可状は、この省令による改正後の無線局免許手続規則の規定により交付されたものとみなす。
附則 (昭和35年6月18日郵政省令第11号)
この省令は、昭和35年9月1日から施行する。
附則 (昭和35年9月27日郵政省令第19号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正前の規則第15条の2第2項及び同第15条の4第2項の規定に基づく告示は、改正後の規則第15条の4第3号に基づく告示とする。
附則 (昭和36年6月1日郵政省令第13号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 無線局の免許又は高周波利用設備の許可の申請については、改正後の規定にかかわらず、この省令施行の日から2月間は、なお従前の例によることができる。
3 改正前の規定により交付された免許状であってこの省令の施行の際現に効力を有するものは、改正後の規定により交付されたものとみなす。
4 この省令の施行前に改正前の規定によってなされた無線局の免許及び高周波利用設備の許可の申請は、改正後の規定によりなされたものとみなす。
附則 (昭和41年12月15日郵政省令第26号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、免許状の様式に関する改正規定は、昭和42年3月1日から施行する。
2 免許状の様式に関する改正規定の施行の際現に免許を受けているアマチユア局、簡易無線局及び移動する無線局(船舶局及び航空機局を除く。)につき交付されている改正前の免許規則別表第7号で定める様式による免許状は、改正後の免許規則別表第7号の2で定める様式による免許状とみなす。
3 前項に規定する場合のほか、改正前の免許規則の規定に基づく処分、手続その他の行為は、改正後の免許規則中にこれに相当する規定があるときは、当該規定によってしたものとみなす。
附則 (昭和42年9月5日郵政省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年1月25日郵政省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年7月1日郵政省令第23号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前に改正前の規定によってなされた放送局の免許の申請は、改正後の規定によりなされたものとみなす。
附則 (昭和43年8月20日郵政省令第32号) 抄
1 この省令は、昭和43年8月22日から施行する。
附則 (昭和45年9月3日郵政省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年11月25日郵政省令第30号)
1 この省令は、昭和45年12月1日から施行する。ただし、第18条の次に1条を加える改正規定は、昭和46年6月1日から施行する。
2 昭和46年5月31日までに免許の有効期間が満了する陸上移動業務の無線局又は携帯移動業務の無線局に係る再免許申請書の添附書類のうち、工事設計書の添附図面は、第17条第1項の規定にかかわらず、その免許の有効期間が満了する日までに提出すれば足りる。この場合においては、当該工事設計書にその旨を記載しなければならない。
3 この省令の施行の際現に免許を受けている陸上移動業務の無線局及び携帯移動業務の無線局につき交付されている改正前の別表第7号の1又は同表の2で定める様式による免許状は、改正後の別表第7号の6で定める様式による免許状とみなす。
4 陸上移動業務の無線局又は携帯移動業務の無線局につき交付する免許状は、当分の間、改正前の別表第7号の1又は同表の2で定める様式により調製された用紙によることがある。前項の規定は、この場合に準用する。
5 この省令の施行前に改正前の規定によってなされた免許若しくは許可の申請又は届出は、改正後の規定によりなされたものとみなす。
附則 (昭和46年6月1日郵政省令第9号)
1 この省令は、昭和46年10月1日から施行する。ただし、施行規則第10条の2の次に1条を加える改正規定及び施行規則第13条の3の改正規定(「但し、郵政大臣」を「ただし、地方電波監理局長」に改める部分を除く。)並びに免許規則第25条第5項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前に改正前の免許規則の規定によってなされた免許又は許可の申請に係る郵政大臣の権限であって、改正後の施行規則第51条の2第1項の規定により所轄地方電波監理局長に行なわせるものについては、改正後の同項の規定にかかわらず、なお郵政大臣が行う。
3 この省令による改正前の免許規則の規定により交付された免許状又は許可状であって、この省令の施行の際現に効力を有するものは、改正後の免許規則の規定により交付されたものとみなす。
4 免許状又は許可状は、当分の間、この省令による改正前の免許規則の別表第7号又は第9号で定める様式により調製された用紙によることがある。前項の規定は、この場合に準用する。
附則 (昭和46年12月24日郵政省令第31号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年4月11日郵政省令第14号)
1 この省令は、昭和47年5月15日から施行する。
2 陸上移動業務の無線局及び携帯移動業務の無線局の免許の申請書並びに無線局事項書の様式は、改正後の別表第1号の2及び別表第4号の3第1の様式にかかわらず、昭和48年3月31日までは、改正前の別表第4号の第1及び第2の様式によることができる。
3 改正後の第15条の4第1項第3号に掲げる無線局及び同項第4号に掲げる無線局(漁業用以外のものに限る。)であって、この省令の施行の際現に予備免許を受けているものは、この省令の施行の日に、同項の規定により免許を受けたものとみなす。
4 改正前の第15条の4第1項第3号の規定に基づく告示は、改正後の同項第5号の規定に基づく告示とする。
5 昭和47年11月30日までに免許の有効期間が満了する非常局、標準周波数局、特別業務の局、航空固定局、固定局、航空局、無線方向探知局、無線標識局、無線航行陸上局、無線航行移動局、無線標定陸上局、無線標定移動局及び無線測位局に係る再免許申請書の添附書類のうち、工事設計書の添附図面は、第17条第1項の規定にかかわらず、当該免許の有効期間が満了する日までに提出すれば足りる。この場合においては、当該工事設計書にその旨を記載しなければならない。
6 この省令による改正前の規定により交付された免許状又は許可状であって、この省令の施行の際現に効力を有するものは、改正後の規定により交付されたものとみなす。
7 免許状又は許可状は、当分の間、この省令による改正前の別表第7号の1、同表の2若しくは同表の6の様式又は別表第9号の様式により調製された用紙によることがある。前項の規定は、この場合に準用する。
8 附則第4項、第6項及び前項に規定する場合のほか、この省令による改正前の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則中のこれに相当する規定によってなされたものとみなす。
附則 (昭和47年5月1日郵政省令第16号)
この省令は、昭和47年5月15日から施行する。
附則 (昭和47年7月1日郵政省令第25号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、電波法施行規則第40条第2項の改正規定は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
4 免許状は、当分の間、この省令による改正前の免許規則別表第7号又は無線局免許手続規則の一部を改正する省令(昭和47年郵政省令第14号)による改正前の同表で定める様式により調製された用紙によることがある。
5 この省令による改正前の免許規則の規定によってなされた手続その他の行為は、改正後の免許規則中のこれに相当する規定によってなされたものとみなす。
附則 (昭和47年12月21日郵政省令第42号)
この省令は、昭和48年1月1日から施行する。
附則 (昭和47年12月22日郵政省令第45号)
この省令は、電波法関係手数料令の一部を改正する政令(昭和47年政令第440号)の施行の日(昭和48年1月1日)から施行する。
附則 (昭和48年5月18日郵政省令第15号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 簡易無線局又はアマチユア局の免許若しくは再免許の申請書又は無線局事項書若しくは工事設計書の様式は、改正後の別表第1号の2、別表第1号の3、別表第4号の5、別表第4号の6、別表第5号の2及び別表第5号の3の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
3 前項の規定により従前の様式により行なわれる申請又は届出については、改正後の第8条第1項(第12条第5項(第25条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第15条の2の2第1項(同条第3項、第16条第5項及び第25条第6項において準用する場合を含む。)の規定を適用せず、なお従前の例による。
4 この省令の施行の際現に免許を受けている簡易無線局又はアマチユア局につき交付されている改正前の別表第7号の2で定める様式による免許状は、改正後の別表第7号の7、同表の9又は同表の10で定める様式による免許状とみなす。
5 簡易無線局又はアマチユア局につき交付する免許状は、当分の間、この省令による改正前の別表第7号の2で定める様式により調製された用紙によることがある。前項の規定は、この場合に準用する。
6 前2項に規定する場合のほか、この省令による改正前の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則中のこれに相当する規定によってなされたものとみなす。
附則 (昭和49年12月16日郵政省令第22号)
この省令は、昭和50年1月1日から施行する。
附則 (昭和50年12月1日郵政省令第20号)
1 この省令は、昭和51年1月1日から施行する。
2 この省令による改正前の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則中のこれに相当する規定によってなされたものとみなす。
附則 (昭和51年3月25日郵政省令第7号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和51年10月31日までに免許の有効期間が満了する放送局に係る再免許申請書の添付書類のうち、工事設計書の添付図面は、第17条第1項の規定にかかわらず、当該免許の有効期間が満了する日までに提出すれば足りる。この場合においては、当該工事設計書にその旨を記載しなければならない。
3 船舶局又は航空機局の免許若しくは再免許の申請書又は無線局事項書若しくは工事設計書の様式は、改正後の別表第1号の2、別表第1号の3、別表第4号の3の2、別表第4号の3の3、別表第4号の4の2、別表第5号の2及び別表第5号の3の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
4 前項の規定により従前の様式により行われる申請又は届出については、改正後の第8条第1項(第12条第5項(第25条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第15条の2の2第1項(同条第3項、第16条第5項及び第25条第5項において準用する場合を含む。)の規定を適用せず、なお従前の例による。
5 この省令の施行の際現に免許を受けている放送局、船舶局、航空機局又は地球局につき交付されている改正前の別表第7号の1及び同表の3から同表の5までで定める様式による免許状は、改正後の別表第7号の3から同表の6又は同表の10で定める様式による免許状とみなす。
6 放送局、船舶局又は航空機局につき交付する免許状は、当分の間、この省令による改正前の別表第7号の3から同表の5までで定める様式により調製された用紙によることがある。前項の規定は、この場合に準用する。
7 前2項に規定する場合のほか、この省令による改正前の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則中のこれに相当する規定によってなされたものとみなす。
附則 (昭和52年1月31日郵政省令第4号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 気象援助局、信号報知局(一般の利用に供するために開設するものを除く。以下同じ。)及び実験局の免許若しくは再免許の申請書又は無線局事項書若しくは工事設計書の様式は、改正後の別表第1号の2、別表第2号の2、別表第2号の4及び別表第3号の2の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
3 前項の規定により従前の様式により行われる申請又は届出については、改正後の第8条第1項(第12条第4項(第25条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第15条の2の2第1項(同条第3項、第16条第5項及び第25条第5項において準用する場合を含む。)の規定を適用せず、なお従前の例による。
4 この省令施行の際現に免許を受けている気象援助局、信号報知局及び実験局につき交付されている改正前の別表第7号の1及び同表の2で定める様式による免許状は、改正後の別表第5号の2及び別表第5号の4で定める様式による免許状とみなす。
5 気象援助局、信号報知局及び実験局につき交付する免許状は、当分の間、この省令による改正前の別表第7号の1及び同表の2で定める様式により調製された用紙によることがある。前項の規定は、この場合に準用する。
6 前2項に規定する場合のほか、この省令による改正前の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則中のこれに相当する規定によってなされたものとみなす。
附則 (昭和52年6月27日郵政省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年5月23日郵政省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年9月5日郵政省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年7月4日郵政省令第11号)
1 この省令は、昭和54年8月1日から施行する。
2 市民ラジオ又はアマチユア局の無線局事項書及び工事設計書の様式は、改正後の別表第2号の3及び別表第2号の10の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して8月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
3 前項の規定により従前の様式により行われる申請又は届出については、改正後の第8条第1項(第12条第4項(第25条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第23条の規定を適用せず、なお従前の例による。
4 この省令の施行の際現に免許を受けている市民ラジオ及びアマチユア局につき交付されている改正前の別表第5号の3及び別表第5号の9で定める様式による免許状は、改正後の同表で定める様式による免許状とみなす。
5 市民ラジオ及びアマチユア局につき交付する免許状は、当分の間、この省令による改正前の別表第5号の3及び別表第5号の9で定める様式により調製された用紙によることがある。前項の規定は、この場合に準用する。
附則 (昭和55年5月6日郵政省令第13号)
(施行期日)
1 この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和54年法律第67号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 放送をする無線局(人工衛星に開設するものを除く。)、宇宙局(人工衛星に開設するものを除く。)、船舶局、船舶地球局又は地球局の無線局事項書又は工事設計書は、改正後の免許規則(以下「新省令」という。)別表第2号、別表第2号の6第1、別表第2号の11及び別表第2号の12第2の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
3 この省令の施行の際現に免許を受けている船舶局につき交付されている改正前の免許規則(以下「旧省令」という。)別表第5号の5で定める様式による免許状は、新省令の同表で定める様式による免許状とみなす。
4 船舶局につき交付する免許状は、当分の間、旧省令別表第5号の5で定める様式により調製された用紙によることがある。前項の規定は、この場合に準用する。
5 前2項に規定する場合のほか、旧省令の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、新省令中のこれに相当する規定があるときは、当該規定によってしたものとみなす。
附則 (昭和55年12月1日郵政省令第33号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 簡易無線局(市民ラジオを除く。)、気象援助局、陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局及び船上通信局であって、2以上の周波数の電波の発射が可能な送信機を使用するもの以外のものの工事設計書は、改正後の免許規則別表第2号の4の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
附則 (昭和56年11月21日郵政省令第39号)
(施行期日)
1 この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和56年法律第49号)の施行の日(昭和56年11月23日)から施行する。
(経過措置)
2 簡易無線局(市民ラジオを除く。)、気象援助局、陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、船上通信局、遭難自動通報局、無線方向探知局、無線標識局、無線航行陸上局、無線航行移動局、無線標定陸上局、無線標定移動局又は無線測位局の工事設計(法第38条の2第1項に規定する技術基準適合証明を受けた無線設備を使用する無線局のものを除く。)は、改正後の免許規則別表第2号の4第2及び別表第2号の8第2の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
3 改正前の免許規則第15条の4第1項第5号の規定に基づく告示は、改正後の免許規則第15条の5第1項第3号の規定に基づく告示とする。
4 前項に規定する場合のほか、改正前の規定によってした処分、手続その他の行為は、改正後の免許規則中のこれに相当する規定によってしたものとみなす。
附則 (昭和57年3月8日郵政省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年9月13日郵政省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年11月22日郵政省令第62号)
1 この省令は、昭和57年12月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に免許を受けている標準放送を行う放送局は、この省令の施行の日以降においては、中波放送を行う放送局として免許を受けたものとみなす。
3 改正前の免許規則中第3条の表の1の項、第4条第2項の表の3の項、第8条第1項の表の2の項、第15条第1項第7号(1)、第16条第1項第3号及び第18条の表の1の項の規定並びに別表第1号、別表第1号の2、別表第2号の3、別表第2号の4、別表第3号の第1、同表の第2、別表第3号の2、別表第5号の3及び別表第5号の4の様式は、昭和57年12月31日までは、なおその効力を有する。
4 前2項に規定する場合のほか、改正前の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則中のこれに相当する規定によってなされたものとみなす。
5 改正前の免許規則第10条第2項の規定に基づく告示は、改正後の免許規則第10条の2第1項の規定に基づく告示とする。
附則 (昭和58年3月25日郵政省令第9号) 抄
1 この省令は、昭和58年7月1日から施行する。
2 この省令による改正前の施行規則、免許規則、設備規則、特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則、運用規則及び検定規則に基づく処分、手続その他の行為(アマチユア局に係るものを除く。)のうち、改正前の施行規則第4条の2の規定に従った電波の型式の表示は、この省令の施行の日以降においては、改正後の同条の規定に従って相当の電波の型式の表示をしているものとみなす。
附則 (昭和58年5月30日郵政省令第20号) 抄
1 この省令は、昭和58年6月6日から施行する。
附則 (昭和58年9月26日郵政省令第37号) 抄
1 この省令は、昭和58年10月1日から施行する。
附則 (昭和59年7月25日郵政省令第32号) 抄
1 この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和59年法律第48号)の施行の日(昭和59年9月1日)から施行する。
附則 (昭和59年12月24日郵政省令第47号) 抄
1 この省令は、昭和60年1月15日から施行する。
附則 (昭和60年3月15日郵政省令第6号)
1 この省令は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この省令による改正前の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則中のこれに相当する規定によってなされたものとみなす。
附則 (昭和60年6月1日郵政省令第44号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年7月27日郵政省令第64号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年10月15日郵政省令第77号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年1月8日郵政省令第2号)
この省令は、昭和61年1月20日から施行する。
附則 (昭和61年5月27日郵政省令第25号)
1 この省令は、昭和61年6月1日から施行する。ただし、第16条第1項第7号の改正規定及び別表第2号の2の改正規定は、昭和61年7月1日から施行する。
2 法第37条第3号に規定する救命艇用携帯無線電信については、この省令の施行にかかわらず、昭和61年6月30日までの間は、なお従前の例による。
3 特定船舶局の無線局事項書の様式は、改正後の免許規則別表第2号の7第1の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
附則 (昭和61年7月28日郵政省令第43号) 抄
1 この省令は、昭和61年8月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月16日郵政省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2号の2の改正規定及び別表第2号の4第1の注17の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年8月8日郵政省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年9月29日郵政省令第48号) 抄
1 この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和62年法律第55号)の施行の日〔昭和62年10月1日〕から施行する。
附則 (昭和62年9月29日郵政省令第49号)
1 この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和62年法律第55号)の施行の日〔昭和62年10月1日〕から施行する。
2 非常局、標準周波数局、特別業務の局、航空固定局、固定局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、実験局、海岸局、航空局、船舶局(特定船舶局を除く。)、船舶地球局及び地球局の無線局事項書は、改正後の免許規則別表第2号の2第1、別表第2号の5第1、別表第2号の6第1及び別表第2号の12第1の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
3 無線局(パーソナル無線、特定船舶局及びアマチユア局を除く。)の再免許申請書は、改正後の免許規則別表第3号の2第1の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
4 無線局免許承継申請書は、改正後の免許規則別表第4号第1の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
5 この省令の施行の際現に免許を受けている非常局、標準周波数局、特別業務の局、航空固定局、固定局、海岸局、航空局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、実験局、人工衛星局、宇宙局、船舶地球局、地球局、船舶局(特定船舶局を除く。)に交付されている改正前の免許規則別表第5号の2及び別表第5号の5で定める様式による免許状は、改正後の別表第5号の2及び別表第5号の5で定める様式による免許状とみなす。
6 非常局、標準周波数局、特別業務の局、航空固定局、固定局、海岸局、航空局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、実験局、人工衛星局、宇宙局、船舶地球局、地球局、船舶局(特定船舶局を除く。)に交付する免許状は、当分の間、改正前の免許規則別表第5号の2及び別表第5号の5で定める様式により調製された用紙によることがある。前項の規定は、この場合に準用する。
附則 (昭和62年12月15日郵政省令第61号)
この省令は、昭和63年1月1日から施行する。
附則 (昭和63年3月28日郵政省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年4月19日郵政省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年9月28日郵政省令第57号)
この省令は、昭和63年10月1日から施行する。
附則 (昭和63年12月21日郵政省令第75号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2号の8の改正規定及び別表第2号の9の改正規定は、昭和64年1月1日から施行する。
附則 (平成元年5月30日郵政省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年6月1日郵政省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年8月1日郵政省令第50号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年12月18日郵政省令第76号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正前の免許規則の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後の免許規則のこれに相当する規定によってしたものとみなす。
附則 (平成2年1月25日郵政省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年4月25日郵政省令第21号)
この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成元年法律第67号)の施行の日(平成2年5月1日)から施行する。
附則 (平成2年6月1日郵政省令第29号)
1 この省令は、平成2年12月1日から施行する。
2 陸上移動業務及び携帯移動業務の無線局に係る免許申請書、無線局事項書及び工事設計書の様式(再免許の申請に係る様式を除く。)及びその提出部数は、前項の規定にかかわらず、平成3年5月31日までは、なお従前の例による。
附則 (平成2年9月18日郵政省令第46号)
1 この省令は、平成3年7月1日から施行する。ただし、別表第2号の5第2の注21、別表第2号の6第1の注4、同表第2の注10、注19及び注27、別表第2号の9並びに別表第2号の12第2の注23の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に免許を受けている遭難自動通報局、無線方向探知局、無線標識局、無線航行陸上局、無線航行移動局、無線標定陸上局、無線標定移動局及び無線測位局に交付されている改正前の免許規則別表第5号の7で定める様式による免許状は、改正後の別表第5号の7で定める様式による免許状とみなす。
3 前項に規定する場合のほか、この省令による改正前の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後の免許規則のこれに相当する規定によってしたものとみなす。
附則 (平成2年9月26日郵政省令第53号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年9月29日郵政省令第55号)
この省令は、平成2年10月1日から施行する。
附則 (平成3年1月22日郵政省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年2月28日郵政省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年5月21日郵政省令第28号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 標準テレビジョン放送、標準テレビジョン音声多重放送、標準テレビジョン文字多重放送又は標準テレビジョン・ファクシミリ多重放送を行う放送局(放送試験局、放送衛星局、放送試験衛星局及び放送を行う実用化試験局を含む。以下同じ。)に係る免許の申請書及び添付書類は、改正後の第2条第5項の規定及び別表第2号の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行の際現に免許を受けている次の表の上欄に掲げる種別の放送を行う放送局は、それぞれ同表の下欄に掲げる種別の放送を行う放送局として免許を受けたものとみなし、この省令の施行前に改正前の規定により、放送局の免許を受けようとする者又は放送局の免許人がした同表の上欄に掲げる種別の放送を行う放送局に係る申請その他の行為は、それぞれ同表の下欄に掲げる種別の放送を行う放送局に係るものとみなす。
テレビジョン放送 | 標準テレビジョン放送 |
テレビジョン音声多重放送 | 標準テレビジョン音声多重放送 |
テレビジョン文字多重放送 | 標準テレビジョン文字多重放送 |
テレビジョン・ファクシミリ多重放送 | 標準テレビジョン・ファクシミリ多重放送 |
附則 (平成3年8月5日郵政省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年1月16日郵政省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年1月29日郵政省令第9号)
1 この省令は、平成4年2月1日から施行する。
2 電波法の一部を改正する法律(平成3年法律第67号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる義務船舶局の無線局事項書及び工事設計書の様式並びに当該義務船舶局に交付する免許状の様式は、改正後の別表第2号の6の様式及び別表第5号の5で定める様式にかかわらず、なお従前の様式による。
3 この省令の施行の際現に免許を受けている船舶局に交付されている改正前の別表第5号の5及び別表第5号の6で定める様式による免許状は、改正後の別表第5号の5及び別表第5号の6で定める様式による免許状とみなす。
附則 (平成4年4月20日郵政省令第18号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 アマチュア局の免許申請書、無線局事項書及び工事設計書並びに再免許申請書の様式は、改正後の別表第1号、別表第2号の10及び別表第3号の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
附則 (平成4年6月24日郵政省令第35号)
この省令は、平成4年6月26日から施行する。
附則 (平成4年8月26日郵政省令第49号)
1 この省令は公布の日から施行する。
2 海岸局及び航空局の工事設計書は、改正後の免許規則別表第2号の5第2の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
3 海岸地球局、航空地球局、船舶地球局及び地球局の無線局事項書及び工事設計書は、改正後の免許規則別表第2号の12第1及び第2の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。この場合においては、改正前の免許規則別表第2号の12第2の様式の15の欄に、インターロック装置の有無及び自動停波装置の有無(VSAT地球局の場合に限る。)並びに無線設備系統図及び高次多重端局装置系統図(放送衛星局等を通信の相手方とする地球局であって、高次多重端局装置を有するものの場合に限る。)を添付する旨を記載すること。
附則 (平成4年9月24日郵政省令第54号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年12月24日郵政省令第74号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際、免許状に設置場所が記載されている簡易無線局にあっては、当該設置場所を常置場所とみなし、移動範囲はその常置場所が属する市町村及びその周辺とする。
3 放送局、非常局、標準周波数局、特別業務の局、航空固定局、固定局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、実験局、簡易無線局(パーソナル無線を除く。)、気象援助局、陸上移動業務の無線局(陸上移動局及び陸上移動中継局を除く。)、携帯移動業務の無線局(携帯局を除く。)、船上通信局、陸上移動局、携帯局、船舶局(特定船舶局を除く。)、航空機局及び航空機地球局の工事設計書は、改正後の免許規則別表第2号第2、別表第2号の2第2、別表第2号の4第2、別表第2号の4の2の2、別表第2号の6第2、別表第2号の9第2及び別表第2号の13第2の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
附則 (平成5年2月4日郵政省令第2号) 抄
1 この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成4年法律第74号)の施行の日(平成5年4月1日)から施行する。
附則 (平成5年3月9日郵政省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年3月26日郵政省令第15号)
(施行期日)
第1条 この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成4年法律第74号)の施行の日(平成5年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に免許を受けている無線局に交付されている改正前の免許規則別表第5号から別表第5号の10までで定める様式による免許状は、改正後の免許規則別表第5号から別表第5号の10までで定める様式による免許状とみなす。この場合において、免許人の住所の欄には、住所についての訂正を受けるまでは、当該無線局に係る免許規則第2章又は第3章の規定に基づく申請又は届出のうち最近になされたものの申請書又は届書に記載された住所が記載されているものとみなす。
2 この省令の施行の際現に許可を受けている高周波利用設備に交付されている改正前の免許規則別表第7号で定める様式による許可状は、改正後の免許規則別表第7号で定める様式による許可状とみなす。この場合において、設置者の住所の欄には、住所についての訂正を受けるまでは、当該設備に係る免許規則第4章の規定に基づく申請又は届出のうち最近になされたものの申請書又は届書に記載された住所が記載されているものとみなす。
第3条 無線局の無線局事項書は、改正後の免許規則別表第2号第1、別表第2号の2第1、別表第2号の3、別表第2号の4第1、別表第2号の4の2、別表第2号の4の3、別表第2号の5第1、別表第2号の6第1、別表第2号の7第1、別表第2号の8第1、別表第2号の9第1、別表第2号の10第1、別表第2号の11第1、別表第2号の12第1、別表第2号の13第1及び別表第2号の14の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
2 高周波利用設備の許可申請書の添附書類は、改正後の免許規則別表第6号第2の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
第4条 無線局に交付する免許状は、当分の間、改正前の免許規則別表第5号から別表第5号の10までで定める様式により調製された用紙によることがある。この場合において、免許人の住所は、備考の欄に記載するものとする。
2 附則第2条第1項前段の規定は、前項の場合に準用する。
3 高周波利用設備に交付する許可状は、当分の間、改正前の別表第7号で定める様式により調製された用紙によることがある。この場合において、設置者の住所は、備考の欄に記載するものとする。
4 附則第2条第2項前段の規定は、前項の場合に準用する。
附則 (平成5年6月16日郵政省令第33号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 非常局、標準周波数局、特別業務の局、航空固定局、固定局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、実験局、海岸局、航空局、遭難自動通報局、無線方向探知局、無線標識局、無線航行陸上局、無線航行移動局、無線標定陸上局、無線標定移動局、無線測位局、人工衛星局、宇宙局、海岸地球局、航空地球局、基地地球局、船舶地球局、地球局及び航空機地球局の無線局事項書は、改正後の免許規則別表第2号の2第1、別表第2号の5第1、別表第2号の8第1、別表第2号の11第1、別表第2号の12第1及び別表第2号の13第1の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
附則 (平成5年10月4日郵政省令第49号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 人工衛星局及び宇宙局の工事設計書は、改正後の免許規則別表第2号の11第2の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
附則 (平成5年10月5日郵政省令第51号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年11月26日郵政省令第61号) 抄
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年2月2日郵政省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年2月3日郵政省令第7号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年6月2日郵政省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年6月23日郵政省令第40号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年11月30日郵政省令第82号)
この省令は、放送法の一部を改正する法律(平成6年法律第74号)の施行の日(平成6年12月1日)から施行する。
附則 (平成7年3月8日郵政省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年3月24日郵政省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年3月30日郵政省令第29号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 高周波利用設備の許可申請書の添付書類は、改正後の別表第6号第2の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
附則 (平成7年3月30日郵政省令第31号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年7月4日郵政省令第52号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年8月8日郵政省令第59号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正前の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則中のこれに相当する規定によってなされたものとみなす。
附則 (平成8年1月31日郵政省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年3月4日郵政省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年3月7日郵政省令第21号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 携帯移動地球局の無線局事項書及び工事設計書は、改正後の免許手続規則別表2号の14の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。この場合において、設備規則第49条の18においてその無線設備の条件が定められている陸上移動衛星データ通信を行う無線局を除き、最大等価等方輻射電力をこの様式に定める規格の用紙に適宜記載する。
附則 (平成8年4月4日郵政省令第33号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に免許を受けている無線局に交付されている免許状は、改正前の免許規則(以下「旧規則」という。)別表第5号で定める様式による免許状にあっては改正後の免許規則(以下「新規則」という。)別表第5号で定める様式による免許状と、旧規則別表第5号の2、同表第5号の4から同表第5号の8まで及び同表第5号の10で定める様式による免許状にあっては新規則別表第5号の2で定める様式による免許状と、旧規則別表第5号の3で定める様式による免許状にあっては新規則別表第5号の3で定める様式による免許状と、旧規則別表第5号の9で定める様式による免許状にあっては新規則別表第5号の4で定める様式による免許状とみなす。
3 無線局に交付する免許状は、当分の間、旧規則別表第5号から別表第5号の10までで定める様式により調製された用紙によることがある。前項の規定は、この場合に準用する。
附則 (平成8年4月11日郵政省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年7月16日郵政省令第59号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年12月12日郵政省令第77号) 抄
1 この省令は、平成9年1月1日から施行する。ただし、無線局根本基準第6条の3第3号の改正規定、施行規則第6条の4第3号及び第4号の改正規定、施行規則第33条の2第1項第1号の改正規定、施行規則第38条の改正規定(「通信条約及び附属規則」を「通信憲章、通信条約及び無線通信規則」に改める部分を除く。)、免許規則別表第5号の2の改正規定〔中略〕は、平成10年6月1日から施行する。
附則 (平成9年6月9日郵政省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年6月16日郵政省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年6月24日郵政省令第43号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている標準テレビジョン・ファクシミリ多重放送を行う放送局の無線局事項書、工事設計書及び免許状の様式は、なお従前の例による。
附則 (平成9年7月31日郵政省令第53号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年9月22日郵政省令第59号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年9月24日郵政省令第65号)
(施行期日)
1 この省令は、放送法及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律(平成9年法律第58号)の施行の日〔平成9年10月1日〕から施行する。ただし、第6条の改正規定、別表第2号第1(3)の改正規定、同表第1の注15の改正規定、同表第1の注20ただし書の改正規定及び同表第1の注25の改正規定(同注(7)の改正規定を除く。)並びに附則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に超短波放送又はテレビジョン放送(以下「超短波放送等」という。)をする無線局の免許を受けている者と当該超短波放送等の電波に重畳して行う放送法第2条第2号の6の多重放送をする無線局の免許を受けている者が同一であるときは、当該多重放送をする無線局の免許状に記載された音声チャネル、データチャネル、垂直帰線消去期間中の水平走査期間番号又はデータ信号副搬送波の周波数は、当該超短波放送等をする無線局の免許状に記載された音声チャネル、データチャネル、垂直帰線消去期間中の水平走査期間番号又はデータ信号副搬送波の周波数でもあるものとみなす。
3 この省令の施行の際現になされているテレビジョン音声多重放送、テレビジョン文字多重放送又はテレビジョン・データ多重放送の免許の申請については、この省令による改正後の免許規則のこれに相当する規定によって郵政大臣に対して申請したものとみなす。この場合において、郵政大臣は、当該申請をした者に、週間放送番組の編集に関する事項を記載した書類を求めることができる。
4 附則第1項ただし書に掲げる改正規定の施行の際現になされている無線局の免許の申請については、同項ただし書に掲げる改正規定による改正後の免許規則のこれに相当する規定によって郵政大臣に対して申請したものとみなす。この場合において、郵政大臣は、当該申請をした者に災害放送に関する事項を記載した書類を求めることができる。
5 附則第1項ただし書に掲げる改正規定による改正後の免許規則別表第2号第1(3)の様式にかかわらず、同項ただし書に掲げる改正規定の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。この場合においては、同項ただし書に掲げる改正規定による改正前の免許規則別表第2号第1(1)の様式の15の欄に、災害放送に関する事項に係る書類を添付する旨を記載すること。
6 附則第2項及び第3項に規定する場合のほか、この省令による改正前の免許規則の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、この省令による改正後の免許規則中これに相当する規定によってなされたものとみなす。
附則 (平成9年9月25日郵政省令第73号)
この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成9年法律第47号)の施行の日〔平成9年10月1日〕から施行する。
附則 (平成9年9月26日郵政省令第75号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年2月10日郵政省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年3月17日郵政省令第12号)
(施行期日)
1 この省令は、平成10年3月30日から施行する。
(経過措置)
2 無線局の免許申請書、無線局事項書、工事設計書、無線局事項書及び工事設計書並びに再免許申請書は、改正後の無線局免許手続規則に定める様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して1年を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
附則 (平成10年6月11日郵政省令第54号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年6月11日郵政省令第57号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年9月30日郵政省令第75号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年12月15日郵政省令第102号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年12月18日郵政省令第105号) 抄
1 この省令は、平成11年2月1日から施行する。
(無線局免許手続規則の一部改正に伴う経過措置)
5 無線局の無線局事項書及び工事設計書については、改正後の無線局免許手続規則別表第2号の2及び別表第2号の5に定める様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して1年を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
附則 (平成10年12月25日郵政省令第111号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年1月11日郵政省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年3月8日郵政省令第18号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年3月29日郵政省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年5月21日郵政省令第39号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年7月2日郵政省令第55号)
この省令は、平成11年7月11日から施行する。ただし、第2条中別表第2号の2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年7月28日郵政省令第62号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年10月13日郵政省令第79号)
この省令は、平成12年1月1日から施行する。
附則 (平成11年10月28日郵政省令第85号)
この省令は、放送法の一部を改正する法律(平成11年法律第58号)の施行の日から施行する。
附則 (平成11年10月29日郵政省令第90号)
この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成11年法律第47号)附則第1項ただし書に掲げる改正規定の施行の日から施行する。
附則 (平成11年12月21日郵政省令第102号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月1日郵政省令第10号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附則 (平成12年3月21日郵政省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月2日郵政省令第36号)
この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成12年法律第109号)附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の日から施行する。
附則 (平成12年8月2日郵政省令第46号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年9月27日郵政省令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年11月29日郵政省令第70号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成12年法律第109号)の施行の日(平成12年11月30日)から施行する。
附則 (平成12年12月25日郵政省令第82号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年2月20日総務省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年3月29日総務省令第33号)
この省令は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成13年7月25日総務省令第106号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年12月13日総務省令第168号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 船舶局(特定船舶局を含む。)、遭難自動通報局及び無線航行移動局の無線局事項書及び工事設計書の様式は、改正後の別表第2号の5及び別表第2号の6の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
附則 (平成13年12月26日総務省令第179号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年1月23日総務省令第1号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 陸上移動局及び携帯局の無線局事項書及び工事設計書については、改正後の無線局免許手続規則別表第2号の4に定める様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して1年を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
附則 (平成14年1月25日総務省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、法の施行の日(平成14年1月28日)から施行する。
附則 (平成14年6月14日総務省令第60号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年6月28日総務省令第75号)
(施行期日)
1 この省令は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 船舶局(特定船舶局を含む。)、遭難自動通報局及び無線航行移動局の無線局事項書及び工事設計書の様式は、この省令による改正後の別表第2号の5及び別表第2号の6の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して1年を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
附則 (平成14年9月19日総務省令第97号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年9月27日総務省令第102号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年12月20日総務省令第123号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2号の7の規定は、平成15年1月17日から施行する。
附則 (平成15年1月17日総務省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月24日総務省令第49号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(無線局免許手続規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に改正前の無線局免許手続規則別表第7号の様式により交付されている高周波利用設備許可状は、第3条の規定による改正後の無線局免許手続規則別表第7号で定める様式による高周波利用設備許可状とみなす。
附則 (平成15年8月11日総務省令第108号)
(施行期日)
1 この省令は、平成16年1月13日から施行する。ただし、第5条の改正規定、第17条第1項の改正規定及び別表第2号の8注2の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にされている改正前の第17条第1項の規定によるアマチュア局の再免許の申請の取扱いについては、改正後の同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成15年9月30日総務省令第125号)
この省令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成16年1月26日総務省令第6号)
この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成15年法律第68号)の施行の日(平成16年1月26日)から施行する。
附則 (平成16年3月1日総務省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月22日総務省令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成16年3月29日総務省令第58号)
この省令は、平成16年3月29日から施行する。
附則 (平成16年6月30日総務省令第99号)
(施行期日)
1 この省令は、平成16年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 船舶局の無線局事項書及び工事設計書の様式は、この省令による改正後の別表第2号の5第1(2)の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して1年を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
附則 (平成16年11月9日総務省令第134号)
この省令は、平成17年5月9日から施行する。
附則 (平成17年5月13日総務省令第83号)
この省令は、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律(平成16年法律第47号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成17年5月16日)から施行する。
附則 (平成17年7月15日総務省令第109号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に電波法第6条第2項の規定により放送をする無線局の免許の申請を行っている者は、この省令の施行の日から1月以内に、この省令による改正後の無線局免許手続規則(以下「新規則」という。)第6条第1項第5号及び第6号に掲げる事項を総務大臣に提出しなければならない。
2 この省令の施行の際現に電波法第4条の規定により放送をする無線局の免許を受けている者は、この省令の施行の日から1月以内に、新規則第6条第1項第5号及び第6号に掲げる事項を総務大臣に提出しなければならない。
附則 (平成17年8月9日総務省令第122号)
この省令は、平成17年12月1日から施行する。
附則 (平成17年8月12日総務省令第133号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年11月29日総務省令第160号)
(施行期日)
1 この省令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年12月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に法第103条の2第2項に規定する広域専用電波を使用する無線局の免許を受けている者についての施行規則第51条の11の2の5第2項の規定の適用については、同項中「9月30日まで」とあるのは、「電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備に関する省令(平成17年総務省令第160号)の施行の日」とする。
3 この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
附則 (平成18年1月24日総務省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月28日総務省令第40号)
(施行期日)
第1条 この省令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律(平成17年法律第107号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に電波法第6条第2項の規定により放送をする無線局の免許の申請を行っている者は、この省令の施行の日から1月以内に、この省令による改正後の無線局免許手続規則(以下「新規則」という。)第6条第1項第4号に掲げる事項を総務大臣に提出しなければならない。
2 この省令の施行の際現に電波法第4条の規定により放送をする無線局の免許を受けている者は、この省令の施行の日から1月以内に、新規則第6条第1項第4号に掲げる事項を総務大臣に提出しなければならない。
附則 (平成18年5月1日総務省令第79号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に設立中の法人により電波法第6条に規定する無線局免許手続規則第3条の申請書に添付する書類として提出された定款は、この省令による改正後の無線局免許手続規則別表第2号第1の注23(1)の(注2)(ア)又は改正後の無線局免許手続規則別表第2号第5の注37(1)の(注2)アの規定により放送局、放送衛星局又は放送試験局の申請書の添付書類として提出された定款とみなす。
附則 (平成18年5月31日総務省令第92号)
この省令は、平成18年7月31日から施行する。
附則 (平成18年10月4日総務省令第120号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年11月20日総務省令第133号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 船舶局(特定船舶局を含む。)、船舶地球局、遭難自動通報局及び無線航行移動局の無線局事項書及び工事設計書の様式は、この省令による改正後の別表第2号第3、別表第2号の2第6及び別表第2号の3第3の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して1年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。
附則 (平成19年3月9日総務省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年5月7日総務省令第59号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成19年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 パーソナル無線及びアマチュア局の免許申請書の様式は、改正後の別表第1号の様式にかかわらず、平成20年2月1日までは、なお従前の様式によることができる。
3 パーソナル無線及びアマチュア局の再免許申請書の様式は、改正後の別表第1の2の2の様式にかかわらず、平成20年2月1日までは、なお従前の様式によることができる。この場合においては、改正後の別表第1号の2の2の記の○1から○7までに掲げる事項の内容を別紙に記載して添付又は改正前の別表第1号の様式の余白に記載すること。
4 陸上移動局、携帯局、簡易無線局(パーソナル無線を除く。)及び構内無線局の再免許申請書の様式は、改正後の別表第1号の2の2の様式にかかわらず、平成20年2月1日までは、なお従前の様式によることができる。この場合においては、改正後の別表第1号の2の2の記の○1から○7までに掲げる事項の内容を別紙に記載して添付又は改正前の別表第1号の2の様式の余白に記載すること。
附則 (平成19年9月3日総務省令第100号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年9月25日総務省令第110号)
この省令は、平成19年9月30日から施行する。
附則 (平成20年2月27日総務省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年3月26日総務省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成19年法律第136号)の施行の日(平成20年4月1日)から施行する。
附則 (平成20年3月26日総務省令第32号)
(施行期日)
1 この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成19年法律第136号)及び同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成20年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受けている実験局又は免許を受けている特定実験局は、免許若しくは予備免許を受けた実験試験局又は免許を受けた特定実験試験局とみなす。
3 この省令の施行の際現にされている実験局又は特定実験局の免許の申請は、実験試験局又は特定実験試験局の免許の申請とみなす。
4 前2項に規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相当する規定によってしたものとみなす。
附則 (平成20年3月27日総務省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年5月8日総務省令第62号)
(施行期日)
1 この省令は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 船舶局の工事設計書の様式は、この省令による改正後の無線局免許手続規則別表第2号の2第6の3の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。ただし、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第28条第5項によるものを備える場合にあっては、この限りでない。
附則 (平成20年5月30日総務省令第69号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年7月17日総務省令第85号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年8月29日総務省令第99号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年9月18日総務省令第102号)
この省令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成20年10月1日)から施行する。
附則 (平成20年11月28日総務省令第126号)
(施行期日)
1 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の電波法施行規則第43条の4及び第2条の規定による改正後の無線局免許手続規則第5条第2項に規定する公益社団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人を含むものとする。
附則 (平成20年12月2日総務省令第137号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 非常局、気象援助局、標準周波数局、特別業務の局、海岸局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、特定実験試験局及び実験試験局の工事設計書の様式及び船舶局(特定船舶局を除く。)の工事設計書の様式並びに特定船舶局、遭難自動通報局及び無線航行移動局の無線局事項書及び工事設計書の様式は、この省令による改正後の無線局免許手続規則別表第2号の2第2及び第6の3並びに別表第2号の3第3の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。ただし、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第9条の2第7項に規定するデータ伝送装置を備える無線局については、この限りでない。
附則 (平成20年12月22日総務省令第150号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 船舶局(特定船舶局を除く。)及び船舶地球局の無線局事項書の様式は、この省令による改正後の無線局免許手続規則別表第2号第3の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
附則 (平成21年2月20日総務省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年3月17日総務省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年6月22日総務省令第63号)
この省令は、平成21年7月1日から施行する。
附則 (平成21年6月30日総務省令第73号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年10月2日総務省令第95号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 船舶局(特定船舶局を除く。)及び船舶地球局の無線局事項書の様式並びに特定船舶局、遭難自動通報局及び無線航行移動局の無線局事項書及び工事設計書の様式は、この省令による改正後の別表第2号第3の2及び別表第2号の3第3の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
附則 (平成21年12月22日総務省令第119号)
(施行期日)
1 この省令は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 船舶局(特定船舶局を除く。)及び船舶地球局の無線局事項書の様式、船舶局(特定船舶局を除く。)の工事設計書の様式並びに特定船舶局、遭難自動通報局及び無線航行移動局の無線局事項書及び工事設計書の様式は、この省令による改正後の無線局免許手続規則別表第2号第3、別表第2号の2第6及び別表第2号の3第3の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
附則 (平成22年3月3日総務省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年3月31日総務省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年4月23日総務省令第52号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月1日総務省令第8号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。
附則 (平成23年5月25日総務省令第51号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年6月29日総務省令第65号)
(施行期日)
1 この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)の施行の日(平成23年6月30日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、使用することができる。ただし、基幹放送局及び従たる目的を有する無線局(無線局の目的を変更して従たる目的を有することとなるものを含む。)に係るものについては、この限りでない。
附則 (平成23年7月28日総務省令第103号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年8月31日総務省令第127号)
この省令は、電波法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成23年8月31日)から施行する。
附則 (平成23年10月25日総務省令第140号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成23年11月1日から施行する。
附則 (平成23年11月30日総務省令第152号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年12月14日総務省令第162号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年12月16日総務省令第164号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(無線局免許手続規則の一部改正に伴う経過措置)
2 船舶局(特定船舶局を除く。)及び船舶地球局の無線局事項書の様式並びに特定船舶局、遭難自動通報局及び無線航行移動局の無線局事項書及び工事設計書の様式は、この省令による改正後の無線局免許手続規則別表第2号第3及び別表第2号の3第3の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
附則 (平成24年3月30日総務省令第23号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成24年4月2日から施行する。
(無線局免許手続規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この省令による改正後の無線局免許手続規則第17条第1項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までの間においては、地上一般放送局(エリア放送を行うものに限る。以下同じ。)の再免許の申請は、当該地上一般放送局の免許の有効期間満了前1箇月以上2箇月を超えない期間において行わなければならないものとする。
附則 (平成24年4月17日総務省令第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年6月28日総務省令第58号)
この省令は、平成24年7月25日から施行する。
附則 (平成24年12月5日総務省令第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年12月27日総務省令第108号)
この省令は、平成25年2月1日から施行する。ただし、第2条中無線局免許手続規則第17条第1項及び同項ただし書の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則 (平成25年2月20日総務省令第7号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年3月28日総務省令第31号)
この省令は、平成26年5月7日から施行する。
附則 (平成25年9月9日総務省令第86号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の施行規則第44条第2項第2号に規定する広帯域電力線搬送通信設備に係る法第100条第1項の許可並びに施行規則第44条第1項第1号の(1)の指定及び施行規則第46条の3第1項の承認は、この省令の施行前においても、この省令による改正後の施行規則、免許規則及び設備規則の規定の例により行うことができる。
3 この省令による改正前の施行規則第44条第2項第2号に規定する広帯域電力線搬送通信設備に係る施行規則第44条第1項第1号の(1)の指定は、この省令の施行前に製造された当該指定に係る広帯域電力線搬送通信設備に限り、なお効力を有する。
4 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の免許規則別表第6号の第3の様式によりされている高周波利用設備の設置許可の申請の取扱いについては、この省令による改正後の免許規則別表第6号の第3で定める様式にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成25年12月4日総務省令第101号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年12月10日総務省令第106号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年12月26日総務省令第125号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年4月1日総務省令第42号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年8月8日総務省令第67号)
この省令は、電波法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成26年9月1日)から施行する。
附則 (平成26年9月25日総務省令第74号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成26年9月26日総務省令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定及び第3条中無線局免許手続規則別表第2号第2の表注25中(11)を(12)とし、(10)の次に次のように加える改正規定は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成27年3月27日総務省令第25号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、放送法及び電波法の一部を改正する法律(平成26年法律第96号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年4月22日総務省令第49号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年6月11日総務省令第57号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に指定を受けている超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダーの型式の条件については、第1条の規定による改正後の施行規則第46条の2第1項第6号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この省令の施行の日から起算して5年を経過する日までの間にした超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダーの型式の指定の申請については、第1条の規定による改正前の施行規則第46条の2第1項第6号の規定は、なおその効力を有する。
4 前項の規定によりなおその効力を有することとされた第1条の規定による改正前の施行規則第46条の2第1項第6号の規定による指定を受けた超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダーの型式の条件については、なお従前の例による。
5 この省令の施行の際現に指定を受けている電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械及び無電極放電ランプの型式の条件については、第1条の規定による改正後の施行規則第46条の2第1項第7号及び第8号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 この省令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間にした電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械及び無電極放電ランプの型式の指定の申請については、第1条の規定による改正前の施行規則第46条の2第1項第6号及び第7条の規定は、なおその効力を有する。
7 前項の規定によりなおその効力を有することとされた第1条の規定による改正前の施行規則第46条の2第1項第7号及び第8号の規定による指定を受けた電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械及び無電極放電ランプの型式の条件については、なお従前の例による。
8 この省令の施行の際現に製造業者等が型式確認を行っている電子レンジ及び電磁誘導加熱式調理器の型式の条件については、第1条の規定による改正後の施行規則第46条の7第1項第1号及び第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
9 この省令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間にした電子レンジ及び電磁誘導加熱式調理器の型式確認の届出については、第1条の規定による改正前の施行規則第46条の7第1項第1号及び第2号の規定は、なおその効力を有する。
10 前項の規定によりなおその効力を有することとされた第1条の規定による改正前の施行規則第46条の7第1項第1号及び第2号の規定による確認を行った電子レンジ及び電磁誘導加熱式調理器の型式の条件については、なお従前の例による。
11 この省令の施行の日から起算して1年(工業用高周波放電励起方式レーザー発生装置及び中心周波数が13・56MHz、27・12MHz、40・46MHz、40・68MHz又は41・14MHzである超音波ウェルダーの場合にあっては、5年)を経過する日までの間にした高周波利用設備の設置の許可の申請については、第2条の規定による改正前の免許規則別表第6号第2の規定は、なおその効力を有する。
12 前項の規定によりなおその効力を有することとされた第2条の規定による改正前の免許規則別表第6号第2の規定により設置の許可を受けた高周波利用設備の添付書類については、なお従前の例による。
13 この省令の施行の際現に総務大臣の設置の許可を受けている通信設備以外の高周波利用設備の電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の最大許容値については、第3条の規定による改正後の設備規則第65条第1項各号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
14 この省令の施行の日から起算して1年(工業用高周波放電励起方式レーザー発生装置及び中心周波数が13・56MHz、27・12MHz、40・46MHz、40・68MHz又は41・14MHzである高周波ウェルダーの場合にあっては、5年)を経過する日までの間にした通信設備以外の高周波利用設備の設置の許可の申請については、第3条の規定による改正前の設備規則第65条各号の規定は、なおその効力を有する。
15 前項の規定によりなおその効力を有することとされた第3条の規定による改正前の設備規則第65条各号の規定により設置の許可を受けた通信設備以外の高周波利用設備の電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の最大許容値については、なお従前の例による。
16 第3条の規定による改正後の設備規則第65条第1項第3号及び第4号の規定(電源端子における妨害波電圧の最大許容値に係る部分に限る。)は、この省令の施行の日から起算して5年を経過するまでの間にした工業用超音波機器の設置の許可については、適用しない。
附則 (平成27年8月13日総務省令第70号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年12月22日総務省令第105号)
この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成27年法律第26号)の施行の日から施行する。
附則 (平成27年12月25日総務省令第107号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月22日総務省令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成27年法律第26号)の施行の日(平成28年5月21日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第2条 電気通信事業法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正後の法第103条の5の規定による許可の申請をしようとする者は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の免許規則別表第8号の規定の例により、その許可の申請をすることができる。
附則 (平成28年4月12日総務省令第49号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年7月13日総務省令第73号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年12月27日総務省令第101号) 抄
この省令は、平成29年1月1日から施行する。
(無線局免許手続規則の一部改正に伴う経過措置)
2 船舶局(特定船舶局を除く。)及び船舶地球局の無線局事項書の様式並びに特定船舶局、遭難自動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。)及び無線航行移動局の無線局事項書及び工事設計書の様式は、この省令による改正後の無線局免許手続規則別表第2号第3及び別表第2号の3第3の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
附則 (平成29年8月29日総務省令第57号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年9月5日総務省令第61号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年9月26日総務省令第66号)
(施行期日)
1 この省令は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に免許を受けている設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通信を行う無線局並びに同条第10号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち2、545MHzを超え2、575MHz以下及び2、595MHzを超え2、645MHz以下の周波数の電波を使用するものの免許の有効期間については、なお従前の例による。
3 設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通信を行う無線局並びに同条第10号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち2、545MHzを超え2、575MHz以下及び2、595MHzを超え2、645MHz以下の周波数の電波を使用するものの無線局事項書の様式は、第2条の規定による改正後の免許規則別表第2号第2及び別表第2号の4の様式にかかわらず、平成34年9月30日までを免許の日とする申請に係るものについては、なお従前の様式によることができる。
附則 (平成30年2月1日総務省令第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年3月1日から施行する。
附則 (平成30年7月25日総務省令第50号)
(施行期日)
1 この省令は、電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律(平成29年法律第27号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成30年8月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている船舶局(船舶自動識別装置又は簡易型船舶自動識別装置を設置しているものに限る。)にあっては、免許状及び無線局免許手続規則第4条に規定する無線局事項書の通信の相手方の欄に人工衛星局の受信設備が記載されているものとみなす。
附則 (平成30年7月25日総務省令第51号)
この省令は、電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律(平成29年法律第27号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成30年8月1日)から施行する。
附則 (平成30年9月25日総務省令第56号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年12月27日総務省令第71号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表第1号 パーソナル無線及びアマチュア局の無線局の免許申請書の様式(第3条関係)
[画像]
別表第1号の2 無線局(パーソナル無線及びアマチュア局を除く。)の免許申請書及び無線局(陸上移動局、携帯局、アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)、簡易無線局及び構内無線局を除く。)の再免許申請書の様式(第3条及び第18条関係)[画像] 別表第1号の2の2 陸上移動局、携帯局、アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)、簡易無線局及び構内無線局の再免許申請書の様式(第18条関係)
[画像] 別表第1号の3 特定無線局の免許申請書及び再免許申請書の様式(第20条の5及び第20条の8関係)
[画像] 別表第1号の4 無線局の登録申請書及び包括登録申請書の様式(第25条の10第1項及び第25条の17第1項関係)
[画像] 別表第1号の5 無線局の再登録申請書の様式(第25条の14第2項及び第25条の19第2項関係)
[画像] 別表第2号第1 基幹放送局(衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局を除く。)の無線局事項書の様式(第4条、第12条関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
[画像] 別表第2号第2 地上一般放送局、非常局、気象援助局、標準周波数局、特別業務の局、海岸局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、特定実験試験局、実験試験局、固定局、航空局、無線標識局、無線航行陸上局、無線標定陸上局、無線標定移動局、無線測位局、海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局、携帯移動地球局及び地球局の無線局事項書の様式(第4条、第12条関係)(実験試験局については、総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
[画像] 別表第2号第3 船舶局(特定船舶局を除く。以下この別表において同じ。)及び船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。以下この別表において同じ。)の無線局事項書の様式(第4条、第12条関係)(船舶局については、総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
[画像] 別表第2号第4 航空機局及び航空機地球局の無線局事項書の様式(第4条、第12条関係)(航空機局については、総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
[画像] 別表第2号第5 衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局の無線局事項書の様式(第4条、第12条関係)
[画像] 別表第2号第6 人工衛星局及び宇宙局の無線局事項書の様式(第4条、第12条関係)
[画像] 別表第2号の2第1 基幹放送局(衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局を除く。)の工事設計書の様式(第4条、第12条関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
[画像] 別表第2号の2第2 地上一般放送局、非常局、気象援助局、標準周波数局、特別業務の局、海岸局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、特定実験試験局及び実験試験局の工事設計書の様式(第4条、第12条関係)(実験試験局については、総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
[画像] 別表第2号の2第3 固定局の工事設計書の様式(第4条、第12条関係)
[画像] 別表第2号の2第4 航空局、無線標識局、無線航行陸上局、無線標定陸上局、無線標定移動局及び無線測位局の工事設計書の様式(第4条、第12条関係)
[画像] 別表第2号の2第5 海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局、船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。以下この別表において同じ。)、航空機地球局、携帯移動地球局及び地球局の工事設計書の様式(第4条、第12条関係)
[画像] 別表第2号の2第6 船舶局(特定船舶局を除く。以下この別表において同じ。)の工事設計書の様式(第4条、第12条関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
[画像] 別表第2号の2第7 航空機局の工事設計書の様式(第4条、第12条関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
[画像] 別表第2号の2第8 衛星基幹放送局、衛星基幹放送試験局、人工衛星局及び宇宙局の工事設計書の様式(第4条、第12条関係)
[画像] 別表第2号の3第1 簡易無線局(パーソナル無線を除く。)、構内無線局、陸上移動局、携帯局、遭難自動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置するものに限る。)及び船上通信局の無線局事項書及び工事設計書の様式(第4条、第12条関係)
[画像] 別表第2号の3第2 パーソナル無線の無線局事項書及び工事設計書の様式(第4条、第12条関係)
[画像] 別表第2号の3第3 特定船舶局、船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。以下この別表において同じ。)、遭難自動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。)及び無線航行移動局の無線局事項書及び工事設計書の様式(第4条、第12条関係)
[画像] 別表第2号の3第4 アマチュア局の無線局事項書及び工事設計書の様式(第4条、第12条関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
[画像] 別表第2号の4 特定無線局の無線局事項書及び工事設計書の様式(第20条の5及び第20条の8関係)
[画像] 別表第2号の5 登録の申請に添付する書類の様式(第25条の10第3項及び第25条の17第3項関係)
[画像]
別表第3号 無線局免許承継申請書の様式(第20条の3関係)
[画像]
別表第4号 無線局免許承継申請書の様式(第20条の3の2関係)
[画像]
別表第4号の2 無線局免許承継申請書の様式(第20条の3の3関係)[画像]
別表第5号 基幹放送局に交付する免許状の様式(第21条関係)
[画像]
別表第5号の2 基幹放送局、パーソナル無線及びアマチユア局以外の無線局に交付する免許状の様式(第21条関係)[画像] 別表第5号の3 パーソナル無線に交付する免許状の様式(第21条関係)
[画像] 別表第5号の4 アマチユア局に交付する免許状の様式(第21条関係)
[画像] 別表第5号の5 包括免許に係る免許状の様式(第21条の2関係)
[画像] 別表第5号の5の2 包括免許(施行規則第15条の2第2項第1号及び第3号に掲げる無線局に係るものに限る。)に係る無線局の開設等届出書の様式(第24条の2関係)
[画像] 別表第5号の5の3 包括免許(施行規則第15条の2第2項第2号に掲げる無線局に係るものに限る。)に係る無線局の開設等届出書の様式(第24条の2関係)
[画像] 別表第5号の6 特定基地局の開設計画の認定申請書及び開設計画の様式(第25条の4関係)
[画像] 別表第5号の7 特定基地局の開設計画の様式(第25条の4関係)
[画像] 別表第5号の8 認定計画承継申請書の様式(第25条の8において準用する第20条の3関係)
[画像] 別表第5号の9 認定計画承継申請書の様式(第25条の8において準用する第20条の3の2関係)
[画像] 別表第5号の10 登録又は包括登録の無線局に係る登録状の様式(第25条の21第2項関係)
[画像] 別表第5号の11 包括登録に係る無線局の開設届出書の様式(第25条の23第3項関係)
[画像] 別表第5号の12 無線設備等保守規程の認定申請書の様式(第25条の26第2項関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
[画像] 別表第5号の13 無線設備等保守規程の変更認定申請書及び変更届出書の様式(第25条の27第2項及び第25条の28第2項関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
[画像] 別表第5号の14 無線設備等保守規程認定書の様式(第25条の29関係)
[画像] 別表第5号の15 無線設備等保守規程の廃止届出書の様式(第25条の31第2項関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
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別表第6号 高周波利用設備の許可申請書及び添付書類の様式(第26条関係)
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別表第7号 高周波利用設備許可状の様式(第27条関係)
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別表第8号 外国の無線局の運用許可申請に係る申請書及び添付書類の様式(第31条関係)
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別表第9号 無線局の運用の特例に係る届出書の様式(第31条の2(第31条の3及び第31条の4において準用する場合を含む。)関係)
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