せいしんほけんおよびせいしんしょうがいしゃふくしにかんするほうりつしこうきそく
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則
昭和25年厚生省令第31号
精神衛生法(昭和25年法律第123号)に基き、精神衛生法施行規則を次のように制定する。
第1条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号。以下「令」という。)第2条の2の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 履歴書
二 医師免許証の写し
三 5年以上診断又は治療に従事した経験を有することを証する書面
四 3年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有することを証する書面
五 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第18条第1項第3号に規定する厚生労働大臣が定める精神障害につき厚生労働大臣が定める程度の診断又は治療に従事した経験を有することを証する書面
六 法第18条第1項第4号に規定する研修の課程を修了したことを証する書面
2 法第19条第2項の規定により同項に規定する指定の効力が失われた日から起算して1年を超えない期間に法第18条第1項の申請を行う場合においては、令第2条の2の厚生労働省令で定める書類は、前項の規定にかかわらず、同項第1号、第2号及び第6号に掲げる書類並びに当該効力が失われた指定に係る指定医証とする。
第1条の2 令第2条の2の2の指定医証の様式は、別記様式第1号によるものとする。
第1条の3 令第2条の2の5の厚生労働省令で定める書類は、法第19条第1項の研修を受けなかったことにつきやむを得ない理由が存することを証する書類とする。
第2条 法第18条第1項第4号及び第19条第1項に規定する研修(次項及び第4条を除き、以下「研修」という。)の課程は、法別表のとおりとする。
2 法第19条第2項の規定により同項に規定する指定の効力が失われた日から起算して1年を超えない期間に法第18条第1項の申請を行う場合においては、法第18条第1項第4号に規定する研修の課程は、前項の規定にかかわらず、法別表第19条第1項に規定する研修の課程の時間数によるものとする。
第3条 研修の実施者は、その研修の課程を修了した者に対して、研修の課程を修了したことを証する書面(以下「研修課程修了証」という。)を交付するものとする。
第4条 法第19条第2項の厚生労働省令で定めるやむを得ない理由は、同条第1項の研修を受けるべき年度において実施されるいずれの研修をも受けることができないことについて、災害、傷病、長期の海外渡航その他の事由があることとする。
第4条の2 法第19条の4の2の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる記載の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
一 法第21条第3項の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定に係る記載
イ 法第21条第3項の規定による措置を採った年月日及び時刻並びに解除した年月日及び時刻
ロ 当該措置を採ったときの症状
二 法第29条の5の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定に係る記載
イ 入院後の症状又は状態像の経過の概要
ロ 今後の治療方針
三 法第33条第1項又は第3項の規定による入院を必要とするかどうか及び法第20条の規定による入院が行われる状態にないかどうかの判定に係る記載
イ 法第33条第1項又は第3項の規定による措置を採ったときの症状
ロ 法第20条の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由
四 法第33条の7第1項の規定による入院を必要とするかどうか及び法第20条の規定による入院が行われる状態にないかどうかの判定に係る記載
イ 法第33条の7第1項の規定による措置を採った年月日及び時刻並びに解除した年月日及び時刻
ロ 当該措置を採ったときの症状
ハ 法第20条の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由
五 法第36条第3項に規定する行動の制限を必要とするかどうかの判定に係る記載
イ 法第36条第3項の規定による指定医(法第18条第1項に規定する指定医をいう。以下同じ。)が必要と認めて行った行動の制限の内容
ロ 当該行動の制限を開始した年月日及び時刻並びに解除した年月日及び時刻
ハ 当該行動の制限を行ったときの症状
六 法第38条の2第1項に規定する報告事項に係る入院中の者の診察に係る記載
イ 症状
ロ 過去6月間の病状又は状態像の経過の概要
ハ 生活歴及び現病歴
ニ 今後の治療方針
七 法第38条の2第2項において準用する同条第1項に規定する報告事項に係る入院中の者の診察に係る記載
イ 過去12月間の病状又は状態像の経過の概要
ロ 前号イ、ハ及びニに掲げる事項
八 法第40条の規定により一時退院させて経過を見ることが適当かどうかの判定に係る記載 第2号に掲げる事項
第4条の3 法第19条の5に規定する精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。以下同じ。)に常時勤務する指定医は、1日に8時間以上、かつ、1週間に4日以上当該精神科病院において精神障害の診断又は治療に従事する者でなければならない。
第4条の4 法第19条の6の2の登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
二 研修の業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 研修の業務を開始しようとする年月日
四 研修の種類
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し
三 申請者が法第19条の6の3各号の規定に該当しないことを説明した書面
四 次の事項を記載した書面
イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴
ロ 研修の業務を管理する者の氏名及び略歴
五 研修の業務を開始する初年度の研修計画(法第19条の6の6第1項に規定する研修計画をいう。)を記載した書面
第4条の5 前条の規定は、法第19条の6の5第1項の登録の更新について準用する。
第4条の6 法第19条の6の8第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 研修の実施方法
二 研修に関する料金
三 前号の料金の収納の方法に関する事項
四 研修課程修了証の発行に関する事項
五 研修の業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
六 研修の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
七 法第19条の6の10第2項第2号及び第4号の請求に係る費用に関する事項
八 その他研修の業務の実施に関し必要な事項
第4条の7 法第19条の6の6第1項に規定する登録研修機関(以下「登録研修機関」という。)は、法第19条の6の9の届出をしようとするときは、次の事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする研修の業務の範囲
二 休止し、又は廃止しようとする年月日
三 休止又は廃止の理由
四 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
第4条の8 法第19条の6の10第2項第3号の厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第4条の9 法第19条の6の10第2項第4号の厚生労働省令で定める電磁的方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。
一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
第4条の10 登録研修機関は、研修を行ったときは、当該研修が終了した日の属する月の翌月末日までに、受講申込者数及び受講者数を記載した研修結果報告書並びに研修の修了者の氏名、生年月日、住所、勤務先の名称及び所在地、修了年月日、研修課程修了証の番号及び修了した研修の種類を記載した研修修了者一覧表を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第4条の11 登録研修機関は、研修を行ったときは、研修の修了者の氏名、生年月日、住所、勤務先の名称及び所在地、修了年月日、研修課程修了証の番号及び修了した研修の種類を記載した帳簿を作成し、研修の業務を廃止するまで保存しなければならない。
第4条の12 登録研修機関は、前条に規定する帳簿に記載された者であって指定医に指定されたものに対し、当該者が法第19条第1項に規定する研修を受けるべき年度に、あらかじめ、当該研修を受けなければならないことを通知しなければならない。
2 指定医は、法第18条第1項の申請の日以降にその住所を変更したときは、速やかに、その旨を地方厚生局長に届け出なければならない。
第4条の13 登録研修機関は、法第19条の6の15第1項の規定により厚生労働大臣が研修の業務の全部又は一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 研修の業務の厚生労働大臣への引継ぎ
二 研修の業務に関する帳簿及び書類の厚生労働大臣への引継ぎ
三 その他厚生労働大臣が必要と認める事項
第4条の14 法第19条の6の16第2項に規定する当該職員の身分を示す証票は、別記様式第2号によらなければならない。
第5条 法第21条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 患者の同意に基づく入院である旨
二 法第36条に規定する行動の制限に関する事項
三 処遇に関する事項
四 法第21条第2項に規定する退院の申出により退院できる旨並びに同条第3項及び第4項後段の規定による措置に関する事項
第5条の2 法第21条第4項の厚生労働省令で定める精神科病院の基準は、次のとおりとする。
一 法第33条の7第1項の規定による都道府県知事の指定を受けていること又は受ける見込みが十分であること。
二 地方公共団体の救急医療(精神障害の医療に係るものに限る。)の確保に関する施策に協力して、休日診療及び夜間診療を行っていること。
三 2名以上の常時勤務する指定医を置いていること。
四 法第21条第4項後段の規定による措置について審議を行うため、事後審査委員会を設けていること。
五 精神科病院に入院中の者に対する行動の制限がその症状に応じて最も制限の少ない方法により行われているかどうかを審議するため、行動制限最小化委員会を設けていること。
第5条の3 法第21条第4項の厚生労働省令で定める医師の基準は、次のとおりとする。
一 4年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。
二 2年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有すること。
三 精神障害の診断又は治療に従事する医師として著しく不適当と認められる者でないこと。
第5条の4 法第21条第5項において準用する法第19条の4の2に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 法第21条第4項後段の規定による措置を採った年月日及び時刻並びに解除した年月日及び時刻
二 当該措置を採ったときの症状
第5条の5 法第21条第4項後段の規定による措置を採った精神科病院の管理者は、当該措置を採った日から1月以内に、次の各号に掲げる事項に関する記録を作成し、保存しなければならない。
一 精神科病院の名称及び所在地
二 患者の住所、氏名、性別及び生年月日
三 診察した法第21条第4項に規定する特定医師(以下「特定医師」という。)の氏名
四 入院年月日及び時刻
五 病名
六 生活歴及び現病歴
七 当該措置から12時間以内に法第21条第3項の規定による診察をした指定医の氏名及び診察した日時
八 前号の診察の結果、法第21条第3項の措置は必要ないと認めたときは、その理由
九 第5条の2第4号の事後審査委員会による審議を行った結果
第6条 法第21条第7項、第29条第3項(法第29条の2第4項及び第33条の8において準用する場合を含む。)及び第33条の3第1項本文の厚生労働省令で定める事項は、第5条第2号に掲げる事項とする。
第7条 第4条の14の規定は、法第27条第5項及び第38条の6第3項において読み替えて準用する法第19条の6の16第2項に規定する指定医及び当該職員の身分を示す証票について準用する。この場合において、第4条の14中「別記様式第2号」とあるのは、「それぞれ別記様式第1号及び第2号」と読み替えるものとする。
第8条 法第29条の2の2第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 移送先の精神科病院の名称及び所在地
二 移送の方法
三 法第29条の2の2第3項に規定する行動の制限に関する事項
第9条 法第29条の5の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 精神科病院の名称及び所在地
二 患者の住所、氏名、性別及び生年月日
三 入院年月日
四 病名及び入院後の病状又は状態像の経過の概要
五 退院後の処置に関する事項
六 退院後の帰住先及びその住所
七 診察した指定医の氏名
第10条 削除
第11条 削除
第12条 国等の設置した精神科病院又は指定病院は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(平成4年厚生省令第5号)又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号)の定めるところにより、当該精神科病院又は指定病院が行った医療に係る診療報酬を請求するものとする。
第13条 第5条の2の規定は、法第33条第4項の厚生労働省令で定める基準について準用する。この場合において、第5条の2第4号中「法第21条第4項」とあるのは、「法第33条第4項」と読み替えるものとする。
第13条の2 法第33条第5項において準用する法第19条の4の2に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 法第33条第4項後段の規定による措置を採ったときの症状
二 法第20条の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由
第13条の3 法第33条第1項又は第3項の規定による措置を採ろうとする場合において、同条第4項後段の規定による措置を採った精神科病院の管理者は、当該措置を採った日から1月以内に、次の各号に掲げる事項に関する記録を作成し、保存しなければならない。
一 精神科病院の名称及び所在地
二 患者の住所、氏名、性別及び生年月日
三 診察した特定医師の氏名
四 入院年月日及び時刻
五 病名
六 法第20条の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由
七 生活歴及び現病歴
八 当該措置から12時間以内に法第33条第1項又は第3項の規定による診察をした指定医の氏名及び診察した日時
九 前号の診察の結果、法第33条第1項又は第3項の措置は必要ないと認めたときは、その理由
十 第5条の2第1項第4号の事後審査委員会による審議を行った結果
十一 入院について同意した法第33条第1項に規定する家族等(以下「家族等」という。)の住所、氏名、性別、生年月日及び患者との続柄
第13条の4 法第33条第7項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
一 法第33条第1項又は第3項の規定による措置に係る届出
イ 精神科病院の名称及び所在地
ロ 患者の住所、氏名、性別及び生年月日
ハ 入院年月日
ニ 病名
ホ 法第20条の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由
ヘ 生活歴及び現病歴
ト 推定される入院期間(法第33条第1項又は第3項の規定による措置を採った場合に限る。以下同じ。)
チ 診察した指定医の氏名
リ 法第34条第1項の規定による移送の有無
ヌ 入院について同意した家族等の住所、氏名、性別、生年月日及び患者との続柄
ル 法第33条の4の規定により選任された退院後生活環境相談員の氏名
ヲ 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第1条の5に規定する入院診療計画書に記載する事項
二 法第33条第1項又は第3項の規定による措置を採ろうとする場合において、同条第4項後段の規定による措置を採った場合の届出
イ 診察した特定医師の氏名
ロ 入院年月日及び時刻
ハ 当該措置から12時間以内に法第33条第1項又は第3項の規定による診察をした指定医の氏名及び診察した日時
ニ 前号の診察の結果、法第33条第1項又は第3項の措置は必要ないと認めたときは、その理由
ホ 第1号イ、ロ、ニからヘまで、ヌ及びヲに掲げる事項
第14条 法第33条の2の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 精神科病院の名称及び所在地
二 患者の住所、氏名、性別及び生年月日
三 退院年月日
四 病名
五 退院後の処置に関する事項
六 退院後の帰住先及びその住所
第15条 法第33条の3第2項の規定により診療録に記載しなければならない事項は、次のとおりとする。
一 法第33条の3第1項本文に規定する事項(以下「医療保護入院に係る告知事項」という。)のうち知らせなかったもの
二 症状その他医療保護入院に係る告知事項を知らせることがその者の医療及び保護を図る上で支障があると認められた理由
三 医療保護入院に係る告知事項を知らせた年月日
第15条の2 法第33条の4の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 次のイからホまでに掲げる者であって、精神障害者に関する当該イからホまでに定める業務に従事した経験を有するもの
イ 保健師 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第2条に規定する業務
ロ 看護師 保健師助産師看護師法第5条に規定する業務
ハ 准看護師 保健師助産師看護師法第6条に規定する業務
ニ 作業療法士 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第2条第4項に規定する業務
ホ 社会福祉士 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第1項に規定する業務
二 前号に掲げる者以外の者で、3年以上、精神障害者及びその家族等からの精神障害者の退院後の生活環境に関する相談及びこれらの者に対する指導についての実務に従事した経験を有し、かつ、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの
第15条の3 法第33条の4の規定による退院後生活環境相談員の選任は、法第33条第1項又は第3項の規定による措置が採られた日から7日以内に行わなければならない。
第15条の4 医療保護入院者(法第33条の2に規定する医療保護入院者をいう。以下同じ。)を入院させている精神科病院の管理者は、法第33条の5に規定する地域援助事業者(第15条の7第3項第2号において「地域支援事業者」という。)を紹介するに当たっては、当該地域援助事業者の連絡先を記載した書面を交付する方法その他の適切な方法により行うものとする。
第15条の5 法第33条の5の厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第18項に規定する一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者
二 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護を行う者
三 介護保険法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護を行う者(介護支援専門員(同法第7条第5項に規定する介護支援専門員をいう。以下同じ。)を有するものに限る。)
四 介護保険法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う者(介護支援専門員を有するものに限る。)
五 介護保険法第8条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護を行う者
六 介護保険法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う者
七 介護保険法第8条第23項に規定する複合型サービスを行う者
八 介護保険法第8条第24項に規定する居宅介護支援事業を行う者
九 介護保険法第8条第27項に規定する介護福祉施設サービスを行う者
十 介護保険法第8条第28項に規定する介護保健施設サービスを行う者
十一 介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院サービスを行う者
十二 介護保険法第8条の2第9項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護を行う者
十三 介護保険法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護を行う者
十四 介護保険法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を行う者(介護支援専門員を有するものに限る。)
十五 介護保険法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業を行う者(介護支援専門員を有するものに限る。)
十六 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第8条第26項に規定する介護療養施設サービスを行う者
第15条の6 精神科病院の管理者は、入院期間が1年未満である医療保護入院者の第13条の4第1号トに規定する推定される入院期間又は次項に規定する入院期間が経過するごとに、当該医療保護入院者の入院を継続する必要があるかどうかの審議を行うため、医療保護入院者退院支援委員会(以下「委員会」という。)を開催しなければならない。
2 委員会は、前項の規定による審議の結果、当該審議に係る医療保護入院者の入院を継続する必要があると認めるときは、委員会が開催された日から当該医療保護入院者の退院までに必要と認められる入院期間(次項に規定する場合を除き、当該医療保護入院者の入院の日から1年未満の範囲内の期間に限る。)及び退院に向けた取組の方針を定めなければならない。
3 委員会は、第1項の規定による審議の結果、当該審議に係る医療保護入院者の医療及び保護のため当該医療保護入院者の入院の日から1年以上入院を継続する必要があると認めるときは、第2項に規定する入院期間として、当該入院の日から1年以上の期間を定めることができる。
4 第1項及び第2項の規定は、前項の規定による入院期間を定められた医療保護入院者に係る入院期間の経過について準用する。この場合において、第1項中「入院期間が1年未満である医療保護入院者」とあるのは「医療保護入院者」と、「第13条の4第1号トに規定する推定される入院期間又は次項に規定する入院期間が経過するごとに」とあるのは「次項に規定する入院期間が経過するごとに」と、「医療保護入院者退院支援委員会(以下「委員会」という。)を開催しなければならない」とあるのは「医療保護入院者退院支援委員会を開催することができる」と、第2項中「入院期間(次項に規定する場合を除き、当該医療保護入院者の入院の日から1年未満の範囲内の期間に限る。)」とあるのは「入院期間」と読み替えるものとする。
5 精神科病院の管理者は、第1項の規定による審議の結果を当該審議に係る医療保護入院者及び同条第3項各号に掲げる者(同項の規定による通知を受けた者に限る。)に通知しなければならない。
第15条の7 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 委員会の審議に係る医療保護入院者の主治医(当該主治医が指定医でない場合は、当該主治医及び当該医療保護入院者が入院している精神科病院に勤務する指定医)
二 当該医療保護入院者が入院している精神科病院に勤務する看護師又は准看護師
三 当該医療保護入院者について法第33条の4の規定により選任された退院後生活環境相談員(第20条第1項第6号において「退院後生活環境相談員」という。)
四 前3号に掲げる者以外の当該精神科病院の職員で、当該精神科病院の管理者から出席を求められたもの
2 精神科病院の管理者は、委員会の審議に係る医療保護入院者が委員会の構成員となることを希望するときは、委員会に、当該医療保護入院者を構成員として加えるものとする。この場合において、当該医療保護入院者は、委員会に出席し、又は書面により意見を述べることができる。
3 精神科病院の管理者は、委員会の審議に係る医療保護入院者が次の各号に掲げる者を委員会の構成員とすることを希望するときは、あらかじめ、その旨をこれらの者に対し書面により通知するものとし、当該通知を受けた者が委員会の構成員となることを希望するときは、委員会に、当該希望する者を構成員として加えるものとする。この場合において、当該希望する者は、委員会に出席し、又は書面により意見を述べることができる。
一 委員会の審議に係る医療保護入院者の家族等
二 地域援助事業者その他の当該医療保護入院者の退院後の生活環境に関わる者
第15条の8 精神科病院の管理者は、委員会の開催日その他委員会における審議の過程を文書により記録し、これを当該開催日から5年間保存しなければならない。
2 委員会の審議に係る医療保護入院者の主治医は、委員会が開催されたときは、遅滞なく、当該委員会の開催日を診療録に記載しなければならない。
第16条 法第33条の7第3項において準用する法第19条の4の2に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 法第33条の7第2項後段の規定による措置を採った年月日及び時刻並びに解除した年月日及び時刻
二 当該措置を採ったときの症状
三 法第20条の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由
第16条の2 法第33条の7第2項後段の規定による措置を採った精神科病院の管理者は、当該措置を採った日から1月以内に、次の各号に掲げる事項に関する記録を作成し、保存しなければならない。
一 精神科病院の名称及び所在地
二 患者の住所、氏名、性別及び生年月日
三 診察した特定医師の氏名
四 入院年月日及び時刻
五 病名
六 法第20条の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由
七 生活歴及び現病歴
八 当該措置から12時間以内に法第33条の7第1項の規定による診察をした指定医の氏名及び診察した日時
九 前号の診察の結果、法第33条の7第1項の措置は必要ないと認めたときは、その理由
十 法第33条の7第1項の厚生労働大臣の定める基準に基づき設置された事後審査委員会による審議を行った結果
十一 医療及び保護を依頼した者の患者との関係
第16条の3 法第33条の7第5項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
一 法第33条の7第1項の規定による措置に係る届出
イ 精神科病院の名称及び所在地
ロ 患者の住所、氏名、性別及び生年月日
ハ 入院年月日及び時刻
ニ 病名及び症状
ホ 法第20条の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由
ヘ 診察した指定医の氏名
ト 法第34条第3項の規定による移送の有無
チ 医療及び保護を依頼した者の患者との関係
二 法第33条の7第1項の規定による措置を採ろうとする場合において、法同条第2項後段の規定による措置を採った場合の当該措置に係る届出
イ 診察した特定医師の氏名
ロ 病名
ハ 生活歴及び現病歴
ニ 当該措置から12時間以内に法第33条の7第1項の規定による診察をした指定医の氏名及び診察した日時
ホ 前号の診察の結果、法第33条の7第1項の措置は必要ないと認めたときは、その理由
ヘ 前号イからハまで、ホ及びチに掲げる事項
第17条 第8条の規定は、法第34条第4項において準用する法第29条の2の2第2項の厚生労働省令で定める事項について準用する。この場合において、第8条第3号中「法第29条の2の2第3項」とあるのは、「法第34条第4項において準用する法第29条の2の2第3項」と読み替えるものとする。
第18条 削除
第19条 法第38条の2第1項前段の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 精神科病院の名称及び所在地
二 患者の住所、氏名、性別及び生年月日
三 入院年月日及び前回の法第38条の2第1項前段の規定による報告の年月日
四 病名及び過去6月間(入院年月日から起算して6月を経過するまでの間は、過去3月間)の病状又は状態像の経過の概要
五 処遇に関する事項
六 生活歴及び現病歴
七 過去6月間の法第40条の規定による措置の状況
八 今後の治療方針
九 診察年月日及び診察した指定医の氏名
2 法第38条の2第1項後段の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 症状
二 前項第4号、第6号及び第8号に掲げる事項
3 法第38条の2第1項前段の規定による報告は、法第29条第1項の規定による措置が採られた日の属する月の翌月を初月とする同月以後の6月ごとの各月に行わなければならない。ただし、入院年月日から起算して6月を経過するまでの間は、3月ごとの各月に行わなければならない。
第20条 法第38条の2第2項において準用する同条第1項前段の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 入院年月日及び前回の法第38条の2第2項において準用する同条第1項前段の規定による報告の年月日
二 病名及び過去12月間の病状又は状態像の経過の概要
三 過去12月間の外泊の状況
四 法第20条の規定による入院が行われる状態にないかどうかの検討
五 退院に向けた取組の状況
六 退院後生活環境相談員の氏名
七 前条第1項第1号、第2号、第6号、第8号及び第9号に掲げる事項
2 法第38条の2第2項において準用する同条第1項後段の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 症状
二 前項第2号及び第4号並びに前条第1項第6号及び第8号に掲げる事項
3 法第38条の2第2項において準用する同条第1項前段の規定による報告は、法第33条第1項又は第3項の規定による措置が採られた日の属する月の翌月を初月とする同月以後の12月ごとの各月に行わなければならない。
第20条の2 法第38条の2第3項の厚生労働省令で定める期間は、5年間とする。
第20条の3 法第38条の2第3項の厚生労働省令で定める者は、法第38条の7第1項の規定による命令を受けた後、相当の期間を経過してもなお当該精神科病院に入院中の者の処遇が改善されないと認められる者とする。
第20条の4 法第38条の2第3項の厚生労働省令で定める基準は、法第20条の規定により入院している者が次に掲げる要件のいずれかを満たすこととする。
一 入院後1年以上経過していること。
二 入院後6月を経過するまでの間に法第36条第3項に規定する行動の制限を受けたこと又は夜間以外の時間帯に病院から自由に外出することを制限されたこと(前号に該当する場合を除く。)。
第20条の5 法第38条の2第3項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 入院年月日及び前回の法第38条の2第3項の規定による報告の年月日
二 診察年月日及び診察した医師の氏名
三 第19条第1項第1号、第2号、第6号及び第8号並びに第20条第1項第2号及び第3号に掲げる事項
第21条 法第38条の3第1項及び第5項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる報告又は届出の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
一 法第38条の2第1項前段の規定による報告 第19条第1項各号に掲げる事項
二 法第38条の2第2項において準用する同条第1項前段の規定による報告 第20条第1項各号に掲げる事項
三 法第33条第7項の規定による届出 第13条の4第1号イからヲまでに掲げる事項
四 法第38条の2第3項の規定による報告 第20条の5各号に掲げる事項
第22条 法第38条の4の規定による請求は、次に掲げる事項に関し申し立てることにより行うものとする。
一 患者の住所、氏名及び生年月日
二 請求人が患者本人でない場合にあっては、その者の住所、氏名及び患者との続柄
三 患者が入院している精神科病院の名称
四 請求の趣旨及び理由
五 請求年月日
第22条の2 法第39条第1項第6号の厚生労働省令で定める事項は、退去者が同項第5号に掲げる入院年月日より前に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス(次条第6号において「障害福祉サービス」という。)を利用していた場合における当該障害福祉サービスに係る事業を行う者の名称、所在地及び連絡先とする。
第22条の3 法第41条第2項第2号の厚生労働省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。
一 精神障害者の居宅
二 法第6条第1項に規定する精神保健福祉センター
三 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所
四 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所(入院している精神障害者のみに対して医療を提供する場所を除く。)
五 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第17項に規定する共同生活援助を行う住居
六 前各号に掲げるもののほか、精神障害者に対して保健医療サービス及び福祉サービスを提供する場所
第23条 法第45条第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付の申請をしようとする精神障害者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地。 以下この条及び第30条において同じ。 )の都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。 )においては、指定都市の長。 この条及び第30条において同じ。 )に提出しなければならない。
一 当該申請に係る精神障害者の氏名、住所、生年月日、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。第26条及び第30条において同じ。)及び連絡先
二 当該申請に係る精神障害者が18歳未満である場合においては、当該精神障害者の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、当該精神障害者を現に監護する者の氏名、住所、連絡先及び当該精神障害者との続柄
2 法第45条第1項の厚生労働省令で定める書類は、第1号又は第2号に掲げる書類及び第3号に掲げる書類とする。ただし、都道府県知事は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
一 指定医その他精神障害の診断又は治療に従事する医師の診断書(初めて医師の診療を受けた日から起算して6月を経過した日以後における診断書に限る。)
二 次に掲げる精神障害を支給事由とする給付を現に受けていることを証する書類の写し
イ 国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法による障害年金
ロ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による障害厚生年金及び昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法による障害年金
ハ 昭和60年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)による障害年金(職務外の事由によるものに限る。)
ニ 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この号において「平成24年一元化法」という。)附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの及び平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの
ホ 平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による障害共済年金
ヘ 平成24年一元化法附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの及び平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの
ト 平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による障害共済年金
チ 平成24年一元化法附則第78条第3項に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの及び平成24年一元化法附則第79条に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの
リ 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下この号において「平成13年統合法」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法による障害共済年金及び平成13年統合法附則第16条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法による障害年金並びに平成13年統合法附則第25条第4項第11号に規定する特例障害農林年金
ヌ 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)に基づく特別障害給付金
三 精神障害者の写真
第24条 削除
第25条 精神障害者保健福祉手帳に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 精神障害者の氏名、現住所及び生年月日
二 精神障害者保健福祉手帳の交付番号、交付年月日及び有効期限
2 精神障害者保健福祉手帳には、やむを得ない理由がある場合を除き、当該精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の写真を表示するものとする。
第26条 令第7条第1項の規定により精神障害者保健福祉手帳交付台帳に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 精神障害者の氏名、住所、生年月日及び個人番号
二 障害等級
三 精神障害者保健福祉手帳の交付番号、交付年月日及び有効期限
四 精神障害者保健福祉手帳の再交付をしたときは、その年月日及び理由
第27条 削除
第28条 法第45条第4項の規定による政令で定める精神障害の状態にあることについての認定の申請は、第23条の規定を準用する。
2 前項の申請は、精神障害者保健福祉手帳に記載された有効期限の到来する日の3月前から行うことができる。
第29条 令第9条第1項の規定による障害等級の変更の申請については、前条第1項の規定を準用する。
第30条 令第10条第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳の再交付の申請をしようとする精神障害者は、第1号に掲げる事項を記載した申請書を、その居住地の都道府県知事に提出しなければならない。ただし、当該申請を行う精神障害者が当該精神障害者に係る第2号に掲げる書類を提示する場合の申請書については、当該精神障害者の個人番号を記載することを要しない。
一 次に掲げる事項
イ 当該申請に係る精神障害者の氏名、住所、生年月日、個人番号及び先に公布を受けた精神障害者保健福祉手帳の交付番号
ロ 申請の理由
二 氏名及び生年月日又は住所(以下この号において「個人識別事項」という。)が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
イ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律による個人番号カード、道路交通法(昭和35年法律第105号)による運転免許証若しくは運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券法(昭和26年法律第267号)による旅券、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の拡充を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)による在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)による特別永住者証明書
ロ イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該精神障害者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして都道府県知事が適当と認めるもの
ハ 医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)をいう。)による被保険者証(健康保険法による日雇特例被保険者手帳(健康保険印紙を貼り付けるべき余白があるものに限る。)を含む。)、組合員証若しくは加入者証(組合員証及び加入者証については、被扶養者証を含む。)、介護保険法による被保険者証、国民年金法による国民年金手帳、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当証書、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって都道府県知事が適当と認めるもののうち2以上の書類
2 都道府県知事は、精神障害者保健福祉手帳を破り、又は汚した者に対する令第10条第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳の再交付については、先に交付した精神障害者保健福祉手帳と引換えに行わなければならない。
第31条 削除
第32条 削除
第33条 削除
第34条 削除
第35条 法第51条の2第1項の規定により指定を受けようとする法人は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 名称、住所及び事務所の所在地
二 代表者の氏名
2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 定款
二 登記事項証明書
三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
四 法第51条の3各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
五 資産の総額並びにその種類及びこれを証する書類
第36条 法第51条の2第1項に規定する精神障害者社会復帰促進センター(以下「センター」という。)は、同条第3項の規定により届出をしようとするときは、次の事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 変更後の名称、住所又は事務所の所在地
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
第37条 法第51条の4の厚生労働省令で定める情報又は資料は、次のとおりとする。
一 精神障害者の社会復帰の促進を図るための相談並びに訓練及び指導に関する情報又は資料
二 前号に掲げる相談並びに訓練及び指導を受けた精神障害者の性別、生年月日及び家族構成並びに状態像の経過に関する情報又は資料(当該精神障害者を識別できるものを除く。)
第38条 センターは、法第51条の5第1項前段の規定により特定情報管理規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該特定情報管理規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 センターは、法第51条の5後段の規定により特定情報管理規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更の理由
第39条 法第51条の5第3項の規定により特定情報管理規程に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 特定情報(法第51条の5第1項に規定する特定情報をいう。以下この条において同じ。)の適正な管理及び使用に関する職員の意識の啓発及び教育に関する事項
二 特定情報の適正な管理及び使用に係る事務を統括管理する者に関する事項
三 特定情報の記録された物の紛失、盗難及びき損を防止するための措置に関する事項
四 特定情報の使用及びその制限に関する事項
五 特定情報の処理に関し電子計算機を用いる場合には、当該電子計算機及び端末装置を設置する場所の入出場の管理その他これらの施設への不正なアクセスを予防するための措置に関する事項
六 その他特定情報の適正な管理又は使用を図るための必要な措置に関する事項
第40条 法第51条の9第2項の規定において準用する法第19条の6の16第2項の規定による当該職員の身分を示す証票は、別記様式第4号によらなければならない。
附則
1 この省令は、公布の日から施行し、法施行の日から適用する。
2 精神病者監護法施行規則(明治33年内務省令第35号)及び精神病院法施行規則(大正12年内務省令第17号)は廃止する。
附則 (昭和28年10月2日厚生省令第51号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和28年9月1日から適用する。
附則 (昭和29年7月17日厚生省令第42号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年6月30日厚生省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年9月30日厚生省令第44号) 抄
1 この省令は、昭和40年10月1日から施行する。
附則 (昭和51年7月1日厚生省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年8月2日厚生省令第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和51年11月1日から施行する。
附則 (昭和53年5月23日厚生省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年1月31日厚生省令第3号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和58年3月1日から施行する。
附則 (昭和58年2月1日厚生省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年3月31日厚生省令第18号)
この省令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年9月22日厚生省令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年10月1日から施行する。
附則 (昭和63年4月8日厚生省令第29号)
1 この省令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和63年7月1日)から施行する。
2 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式による精神衛生鑑定医の身分を示す証票は、この省令による改正後の様式による精神保健指定医の身分を示す証票とみなす。
附則 (平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則 (平成6年2月28日厚生省令第6号)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成6年3月14日厚生省令第9号)
この省令は、精神保健法等の一部を改正する法律の施行の日(平成6年4月1日)から施行する。
附則 (平成6年9月9日厚生省令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成6年10月1日から施行する。
附則 (平成6年10月14日厚生省令第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成6年10月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療、指定老人訪問看護並びに施設療養に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則 (平成7年6月30日厚生省令第47号)
1 この省令は、平成7年7月1日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則別記様式第1号、別記様式第2号又は別記様式第4号により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則別記様式第3号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成7年9月26日厚生省令第52号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年3月21日厚生省令第10号)
1 この省令は、平成8年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際改正前の様式により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。
附則 (平成9年3月28日厚生省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成10年1月13日厚生省令第1号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年11月1日厚生省令第91号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月7日厚生省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月28日厚生省令第49号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成14年1月22日厚生労働省令第8号)
1 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則別記様式第2号により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則別記様式第3号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成14年3月13日厚生労働省令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月18日厚生労働省令第30号)
この省令は、平成16年3月31日から施行する。
附則 (平成16年4月1日厚生労働省令第88号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月7日厚生労働省令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成18年2月28日厚生労働省令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年9月29日厚生労働省令第168号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年10月1日から施行する。
(様式の経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成18年12月22日厚生労働省令第193号)
(施行期日)
1 この省令は、精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(平成18年12月23日)から施行する。
(様式の経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成20年3月31日厚生労働省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年11月28日厚生労働省令第163号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成21年7月1日厚生労働省令第125号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月13日厚生労働省令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年6月29日厚生労働省令第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年7月9日から施行する。
附則 (平成24年7月5日厚生労働省令第100号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年1月23日厚生労働省令第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に精神科病院に入院している医療保護入院者については、当該医療保護入院者を入院させている精神科病院の管理者が必要と認める場合を除き、第1条の規定による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則第15条の6から第15条の8までの規定は、適用しない。
(準備行為)
第3条 第2条の規定による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則第15条の2第2号に規定する研修及びこれに関して必要な手続その他の行為は、第2条の規定の施行前においても行うことができる。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第55号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年9月29日厚生労働省令第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第6条、第8条から第10条まで、第12条、第13条、第15条、第17条、第19条から第29条まで及び第31条から第38条までの規定 番号利用法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)
二及び三 略
四 第3条、第5条、第11条及び第18条の規定 平成29年7月1日
附則 (平成27年9月30日厚生労働省令第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第53号) 抄
この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年12月28日厚生労働省令第187号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年3月22日厚生労働省令第28号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月22日厚生労働省令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日厚生労働省令第48号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (令和元年6月28日厚生労働省令第21号)
(施行期日)
1 この省令は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の規定及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の規定は、この省令の施行の日以降の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付の申請及び同条第4項の規定による政令で定める精神障害の状態にあることについての認定の申請並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第10条第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳の再交付の申請並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第25条第1項の規定による支給決定の取消し及び同法第70条第1項の規定による介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第15条の規定に基づく申請内容の変更の届出、同令第16条の規定に基づく受給者証の再交付の申請、同令第26条の8の規定に基づく地域相談支援受給者証の再交付の申請及び同令第33条第1項の規定に基づく医療受給者証の再交付の申請について適用する。
別記様式第1号
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別記様式第2号
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別記様式第3号 削除
別記様式第4号
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