完全無料の六法全書
せいかつほごほうしこうきそく

生活保護法施行規則

昭和25年厚生省令第21号
生活保護法(昭和25年法律第144号)第28条第2項、第44条第2項及び第54条第2項の規定により準用される第28条第2項、第53条第3項、第73条第2項並びに第82条の規定に基き、生活保護法施行規則を次のように定める。
(申請)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第24条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による保護の開始の申請は、保護の開始を申請する者(以下「申請者」という。)の居住地又は現在地の保護の実施機関に対して行うものとする。
2 保護の実施機関は、法第24条第1項の規定による保護の開始の申請について、申請者が申請する意思を表明しているときは、当該申請が速やかに行われるよう必要な援助を行わなければならない。
3 法第24条第1項第5号(同条第9項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 要保護者の性別及び生年月日
 その他必要な事項
4 法第15条の2第1項に規定するところの介護扶助(同条第2項に規定する居宅介護又は同条第5項に規定する介護予防に限る。)を申請する者は、法第15条の2第3項に規定する居宅介護支援計画又は同条第6項に規定する介護予防支援計画の写しを添付しなければならない。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第9条各号のいずれにも該当しない者であって保護を要するものが介護扶助の申請を行う場合は、この限りでない。
5 法第18条第2項に規定する葬祭扶助を申請する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関(法第18条第2項第2号に掲げる場合にあっては、当該死者の生前の居住地又は現在地の保護の実施機関)に提出しなければならない。ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りではない。
 申請者の氏名及び住所又は居所
 死者の氏名、生年月日、死亡の年月日、死亡時の住所又は居所及び葬祭を行う者との関係
 葬祭を行うために必要とする金額
 法第18条第2項第2号の場合においては、遺留の金品の状況
6 保護の実施機関は、第4項又は前項に規定する書類又は申請書のほか、保護の決定に必要な書類の提出を求めることができる。
(扶養義務者に対する通知)
第2条 法第24条第8項による通知は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、行うものとする。
 保護の実施機関が、当該扶養義務者に対して法第77条第1項の規定による費用の徴収を行う蓋然性が高いと認めた場合
 保護の実施機関が、申請者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力を受けているものでないと認めた場合
 前各号に掲げる場合のほか、保護の実施機関が、当該通知を行うことにより申請者の自立に重大な支障を及ぼすおそれがないと認めた場合
2 法第24条第8項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 申請者の氏名
 前号に規定する者から保護の開始の申請があった日
(報告の求め)
第3条 保護の実施機関は、法第28条第2項の規定により要保護者の扶養義務者に報告を求める場合には、当該扶養義務者が民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務を履行しておらず、かつ、当該求めが次の各号のいずれにも該当する場合に限り、行うものとする。
 保護の実施機関が、当該扶養義務者に対して法第77条第1項の規定による費用の徴収を行う蓋然性が高いと認めた場合
 保護の実施機関が、要保護者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第1項に規定する配偶者からの暴力を受けているものでないと認めた場合
 前各号に掲げる場合のほか、保護の実施機関が、当該求めを行うことにより要保護者の自立に重大な支障を及ぼすおそれがないと認めた場合
(立入調査票)
第4条 法第28条第3項の規定によって当該職員の携帯すべき証票は、様式第1号による。
(後発医薬品)
第4条の2 法第34条第3項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるもの以外の医薬品とする。
 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第14条の4第1項第2号に掲げる医薬品
 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の4第1項各号に掲げる医薬品に係る承認を受けている者が、当該承認に係る医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一であってその形状、有効成分の含量又は有効成分以外の成分若しくはその含量が異なる医薬品に係る承認を受けている場合における当該医薬品
(設置の届出)
第5条 法第40条第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第41条第2項各号に掲げる事項(市町村が設置する場合にあっては、第2号及び第3号に掲げる事項を除く。)とする。
2 市町村は、その区域外に保護施設を設置しようとするときは、法第40条第2項の規定による届出の際、その施設を設置しようとする区域の市町村の同意書を提出しなければならない。
3 地方独立行政法人は、法第40条第2項の規定による届出の際、その施設を設置しようとする区域の市町村の意見書を提出しなければならない。
(認可の申請)
第6条 法第41条第2項の規定による認可の申請は、その施設を設置しようとする区域の市町村の意見書を添付して、その施設の主として利用される地域の都道府県知事に提出しなければならない。
(廃止等の報告)
第7条 市町村又は地方独立行政法人が、その設置した保護施設を法第40条第3項の規定により廃止し、又はその事業を縮小し、若しくは休止したときは、その旨を、速やかに、設置の届出を受理した都道府県知事に報告しなければならない。
(廃止等の通知)
第8条 都道府県が、その区域外に設置した保護施設を法第40条第3項の規定により廃止し、又はその事業を休止したときは、その保護施設の所在地の都道府県知事及び市町村長にその旨を、速やかに、通知しなければならない。
2 都道府県が、その区域内に設置した保護施設を法第40条第3項の規定により廃止し、又はその事業を休止したときは、その保護施設の所在地の市町村長にその旨を、速やかに、通知しなければならない。
3 市町村が、その区域外に設置した保護施設を法第40条第3項の規定により廃止し、又はその事業を休止したときは、その保護施設の所在地の市町村長にその旨を、速やかに、通知しなければならない。
4 地方独立行政法人が、その設置した保護施設を法第40条第3項の規定により廃止し、又はその事業を休止したときは、その保護施設の所在地の都道府県知事及び市町村長にその旨を、速やかに、通知しなければならない。
(立入検査票)
第9条 法第44条第2項又は第54条第2項(法第54条の2第4項及び第5項並びに第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定によって当該職員の携帯すべき証票は、様式第2号による。
(指定医療機関の指定の申請)
第10条 法第49条の2第1項の規定に基づき指定医療機関の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局長に提出しなければならない。
 病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地
 病院若しくは診療所又は薬局の管理者の氏名、生年月日及び住所
 病院又は診療所にあっては保険医療機関(健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)である旨、薬局にあっては保険薬局(同号に規定する保険薬局をいう。以下同じ。)である旨
 法第49条の2第2項第2号から第9号まで(法第49条の2第4項(法第49条の3第4項及び第54条の2第4項において準用する場合を含む。)、第49条の3第4項、第54条の2第4項及び第55条第2項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下「誓約書」という。)
 その他必要な事項
2 法第49条の2第4項において準用する同条第1項の規定に基づき指定医療機関の指定を受けようとする病院若しくは診療所(生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)第4条各号に掲げるものを含む。第1号及び次項を除き、以下この条において同じ。)又は薬局の開設者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を当該病院若しくは診療所又は薬局の所在地(指定訪問看護事業者等(健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者又は介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う者に限る。)若しくは同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)にあっては、当該申請に係る訪問看護ステーション等(指定訪問看護事業者等が当該指定に係る訪問看護事業(以下「指定訪問看護事業」という。)又は当該指定に係る居宅サービス事業(以下「指定居宅サービス事業」という。)若しくは当該指定に係る介護予防サービス事業(以下「指定介護予防サービス事業」という。)を行う事業所をいう。以下同じ。)の所在地。第4項及び第11条において同じ。)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 病院若しくは診療所又は薬局にあっては、その名称及び所在地
 指定訪問看護事業者等にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに訪問看護ステーション等の名称及び所在地
 病院若しくは診療所又は薬局の開設者の氏名、生年月日、住所及び職名又は名称
 病院若しくは診療所又は薬局の管理者の氏名、生年月日及び住所
 病院又は診療所にあっては保険医療機関である旨、薬局にあっては保険薬局である旨、指定訪問看護事業者等にあっては指定訪問看護事業者等である旨
 誓約書
 その他必要な事項
3 法第49条の3第1項の規定に基づき指定医療機関の指定の更新を受けようとする国の開設した病院若しくは診療所又は薬局の開設者は、第1項各号(第4号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局長に提出しなければならない。
 現に受けている指定の有効期間満了日
 誓約書
4 法第49条の3第1項の規定に基づき指定医療機関の指定の更新を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者(前項に規定するものを除く。)は、第2項各号(第6号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 現に受けている指定の有効期間満了日
 誓約書
(法第49条の2第2項第4号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるもの)
第10条の2 法第49条の2第2項第4号(同条第4項(法第49条の3第4項及び第54条の2第4項において準用する場合を含む。)、第49条の3第4項及び第54条の2第4項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、厚生労働大臣又は都道府県知事が法第54条第1項(第54条の2第4項において準用する場合を含む。)その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実その他の当該事実に関して当該病院若しくは診療所又は薬局の開設者が有していた責任の程度を確認した結果、当該開設者が当該指定の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。
(聴聞決定予定日の通知)
第10条の3 法第49条の2第2項第6号(同条第4項(法第49条の3第4項及び第54条の2第4項において準用する場合を含む。)、第49条の3第4項、第54条の2第4項及び第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、法第54条第1項(法第54条の2第4項及び第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から10日以内に、検査日から起算して60日以内の特定の日を通知するものとする。
(法第49条の2第4項において読み替えて準用する同条第2項第1号に規定する厚生労働省令で定める事業所又は施設)
第10条の4 法第49条の2第4項において読み替えて準用する同条第2項第1号に規定する厚生労働省令で定める事業所又は施設は、訪問看護ステーション等とする。
(厚生労働省令で定める指定医療機関)
第10条の5 法第49条の3第4項で準用する健康保険法第68条第2項の厚生労働省令で定める指定医療機関は、保険医(同法第64条に規定する保険医をいう。)である医師若しくは歯科医師の開設する診療所である保険医療機関又は保険薬剤師(同法第64条に規定する保険薬剤師をいう。)である薬剤師の開設する保険薬局であって、その指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの又はその指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師及びその者と同一の世帯に属する配偶者、直系血族若しくは兄弟姉妹である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているものとする。
(指定介護機関の指定の申請等)
第10条の6 法第54条の2第4項において準用する第49条の2第1項の規定により指定介護機関の指定を受けようとする地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院の開設者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該施設の所在地を管轄する地方厚生局長に提出しなければならない。
 地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院の施設の種類並びに名称及び所在地
 地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院の管理者の氏名、生年月日及び住所
 当該申請に係る地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院が、介護保険法第42条の2第1項若しくは第48条第1項第1号の指定又は同法第94条第1項若しくは第107条第1項の許可を受けている場合は、その旨
 誓約書
 その他必要な事項
2 法第54条の2第4項において準用する第49条の2第4項において準用する同条第1項又は法第54条の2第5項において準用する同条第1項の規定により指定介護機関の指定を受けようとする介護機関の開設者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を当該介護機関の所在地(その事業として居宅介護を行う者(以下「居宅介護事業者」という。)にあっては当該申請に係る居宅介護事業(居宅介護を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「居宅介護事業所」という。)の所在地、その事業として居宅介護支援計画を作成する者(以下「居宅介護支援事業者」という。)にあっては当該申請に係る居宅介護支援事業(居宅介護支援計画を作成する事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「居宅介護支援事業所」という。)の所在地、特定福祉用具販売事業者(法第34条の2第2項に規定する特定福祉用具販売事業者をいう。以下同じ。)にあっては、当該申請に係る特定福祉用具販売事業(介護保険法第8条第13項に規定する特定福祉用具販売を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「特定福祉用具販売事業所」という。)の所在地、その事業として介護予防を行う者(以下「介護予防事業者」という。)にあっては当該申請に係る介護予防事業(介護予防を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「介護予防事業所」という。)の所在地、その事業として法第15条の2第6項に規定する介護予防支援計画を作成する者(以下「介護予防支援事業者」という。以下同じ。)にあっては当該申請に係る介護予防支援事業(介護予防支援計画を作成する事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「介護予防支援事業所」という。)の所在地、特定介護予防福祉用具販売事業者(法第34条の2第2項に規定する特定介護予防福祉用具販売事業者をいう。以下同じ。)にあっては当該申請に係る特定介護予防福祉用具販売事業(介護保険法第8条の2第11項に規定する特定介護予防福祉用具販売を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「特定介護予防福祉用具販売事業所」という。)の所在地、介護予防・日常生活支援事業者(法第34条の2第2項に規定する介護予防・日常生活支援事業者をいう。以下同じ。)にあっては当該申請に係る介護予防・日常生活支援事業(介護保険法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「介護予防・日常生活支援事業所」という。)の所在地(次条において同じ。))を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院にあっては、当該施設の種類並びに名称及び所在地
 介護機関の開設者の氏名、生年月日、住所及び職名又は名称
 介護機関の管理者の氏名、生年月日及び住所
 居宅介護事業者、居宅介護支援事業者、特定福祉用具販売事業者、介護予防事業者、介護予防支援事業者、特定介護予防福祉用具販売事業者又は介護予防・日常生活支援事業者にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地、当該申請に係る事業を行う事業所の名称及び所在地並びに当該申請に係る事業所において行う事業の種類
 当該申請に係る介護機関が、介護保険法第41条第1項、第42条の2第1項、第46条第1項、第48条第1項第1号、第53条第1項、第54条の2第1項、第58条第1項若しくは第115条の45の3第1項の指定又は同法第94条第1項若しくは第107条第1項の許可を受けている場合は、その旨
 誓約書
 その他必要な事項
(指定介護機関の指定に係る介護機関の別段の申出)
第10条の7 法第54条の2第2項ただし書の規定による別段の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を当該介護機関の所在地を管轄する都道府県知事(国の開設した介護老人保健施設又は介護医療院にあっては、当該施設の所在地を管轄する地方厚生局長)に提出することにより行うものとする。
 介護機関の名称及び所在地
 介護機関の開設者及び管理者の氏名及び住所
 当該申出に係る施設又は事業所において行う事業の種類
 法第54条の2第2項本文に係る指定を不要とする旨
(指定助産機関及び指定施術機関の指定の申請等)
第10条の8 法第55条第2項において準用する第49条の2第1項の規定により指定助産機関又は指定施術機関の指定を受けようとする助産師又はあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師若しくは柔道整復師(以下「施術者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を当該助産師又は施術者の住所地(助産所又は施術所を開設している助産師又は施術者にあっては、当該助産所又は施術所の所在地)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 助産師又は施術者の氏名、生年月日及び住所(助産所又は施術所を開設している助産師又は施術者にあっては、その氏名及び生年月日並びに助産所又は施術所の名称及び所在地)
 誓約書
 その他必要な事項
2 前項の申請書には、免許証の写しを添付しなければならない。
(保護の実施機関の意見聴取)
第11条 法第49条、第54条の2第1項若しくは第55条第1項又は第49条の3第1項の規定により都道府県知事が、指定医療機関、指定介護機関又は指定助産機関若しくは指定施術機関の指定又は指定医療機関の指定の更新をするに当たっては、当該指定に係る病院若しくは診療所又は薬局、介護機関又は助産師若しくは施術者の所在地又は住所地(指定訪問看護事業者等にあっては第10条第2項の申請に係る訪問看護ステーション等の所在地又は居宅介護事業者、居宅介護支援事業者、特定福祉用具販売事業者、介護予防事業者、介護予防支援事業者、特定介護予防福祉用具販売事業者若しくは介護予防・日常生活支援事業者にあっては第10条の6第2項の申請に係る居宅介護事業所、居宅介護支援事業所、特定福祉用具販売事業所、介護予防事業所、介護予防支援事業所、特定介護予防福祉用具販売事業所若しくは介護予防・日常生活支援事業所の所在地)の保護の実施機関の意見を聴くことができる。
(指定の告示)
第12条 厚生労働大臣又は都道府県知事が法第55条の3(同条第1号の場合に限る。)の規定により告示する事項は、次に掲げる事項とする。
 指定年月日
 病院、診療所若しくは薬局又は地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院にあってはその名称及び所在地
 指定訪問看護事業者等又は居宅介護事業者、居宅介護支援事業者、特定福祉用具販売事業者、介護予防事業者、介護予防支援事業者、特定介護予防福祉用具販売事業者若しくは介護予防・日常生活支援事業者にあってはその名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定に係る訪問看護ステーション等又は居宅介護事業所、居宅介護支援事業所、特定福祉用具販売事業所、介護予防事業所、介護予防支援事業所、特定介護予防福祉用具販売事業所若しくは介護予防・日常生活支援事業所の名称及び所在地
 助産師又は施術者にあってはその氏名及び住所(助産所又は施術所を開設している助産師又は施術者にあってはその氏名並びに助産所又は施術所の名称及び所在地)
(標示)
第13条 指定医療機関、指定介護機関又は指定助産機関若しくは指定施術機関は、様式第3号の標示を、その業務を行う場所の見やすい箇所に掲示しなければならない。
(変更等の届出)
第14条 法第50条の2(法第54条の2第4項及び第5項並びに第55条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第49条の指定医療機関の指定を受けた医療機関であって、国の開設した病院若しくは診療所又は薬局にあっては第10条第1項各号(第4号を除く。)に掲げる事項とし、それ以外の病院若しくは診療所(生活保護法施行令第4条各号に掲げるものを含む。)又は薬局にあっては同条第2項各号(第6号を除く。)に掲げる事項とし、法第54条の2第1項の指定介護機関の指定を受けた介護機関であって、国の開設した地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院にあっては第10条の6第1項各号(第4号を除く。)に掲げる事項とし、それ以外の介護機関にあっては同条第2項各号(第6号を除く。)に掲げる事項とし、法第55条第1項の指定助産機関又は指定施術機関の指定を受けた助産師又は施術者にあっては第10条の8第1項第1号及び第3号に掲げる事項(次項において「届出事項」という。)とする。
2 法第50条の2の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書を提出することにより行うものとする。
 届出事項に変更があったときは、変更があった事項及びその年月日
 事業を廃止し、休止し、又は再開するときは、その旨及びその年月日
3 指定医療機関、指定介護機関、指定助産機関又は指定施術機関(以下「指定医療機関等」という。)は、医療法(昭和23年法律第205号)第24条、第28条若しくは第29条、健康保険法第95条、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条第4項、第75条第1項若しくは第75条の2第1項、医師法(昭和23年法律第201号)第7条第1項、歯科医師法(昭和23年法律第202号)第7条第1項、介護保険法第77条第1項、第78条の10第1項、第84条第1項、第92条第1項、第101条、第102条、第103条第3項、第104条第1項、第114条第1項、第114条の6第1項、第115条の9第1項、第115条の19第1項、第115条の29第1項若しくは第115条の35第6項、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第14条第1項、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第9条第1項若しくは第11条第2項又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第8条第1項若しくは第22条に規定する処分を受けたときは、その旨を記載した届書により、10日以内に、法第49条、第54条の2第1項又は第55条第1項の指定をした地方厚生局長又は都道府県知事に届け出なければならない。
(変更等の告示)
第14条の2 厚生労働大臣又は都道府県知事が法第55条の3(第2号の場合に限る。)の規定により告示する事項は、第12条第2号から第4号までに掲げる事項とする。
(指定の辞退)
第15条 法第51条第1項(法第54条の2第4項及び第5項並びに第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定の辞退は、その旨を記載した届書を、法第49条、第54条の2第1項又は第55条第1項の指定をした地方厚生局長又は都道府県知事に提出することにより行うものとする。
(辞退等に関する告示)
第16条 厚生労働大臣又は都道府県知事が法第55条の3(第3号及び第4号の場合に限る。)の規定により告示する事項は、第12条第2号から第4号までに掲げる事項とする。
(診療報酬の請求及び支払)
第17条 都道府県知事が法第53条第1項(法第55条の2において準用する場合を含む。)の規定により医療費の審査を行うこととしている場合においては、指定医療機関(医療保護施設を含む。この条において以下同じ。)は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)又は訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(平成4年厚生省令第5号)の定めるところにより、当該指定医療機関が行った医療に係る診療報酬を請求するものとする。
2 前項の場合において、都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、当該指定医療機関に対し、都道府県知事が当該指定医療機関の所在する都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に設けられた審査委員会又は社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)に定める特別審査委員会の意見を聴いて決定した額に基づいて、その診療報酬を支払うものとする。
(介護の報酬の請求及び支払)
第18条 都道府県知事が法第54条の2第4項及び第5項において準用する法第53条第1項の規定により介護の報酬の審査を行うこととしている場合においては、指定介護機関は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号)の定めるところにより、当該指定介護機関が行った介護に係る介護の報酬を請求するものとする。
2 前項の場合において、都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、当該指定介護機関に対し、都道府県知事が介護保険法第179条に規定する介護給付費等審査委員会の意見を聴いて決定した額に基づいて、その介護の報酬を支払うものとする。
(厚生労働省令で定める安定した職業)
第18条の2 法第55条の4第1項の厚生労働省令で定める安定した職業は、おおむね6月以上雇用されることが見込まれ、かつ、最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると認められるものとする。
(厚生労働省令で定める事由)
第18条の3 法第55条の4第1項の厚生労働省令で定める事由は、次に掲げるものとする。
 被保護者が事業を開始し、おおむね6月以上最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると認められること。
 就労による収入がある被保護世帯において、当該就労による収入の増加により、おおむね6月以上最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると認められること。
 就労による収入以外の収入を得ている被保護世帯において、当該世帯に属する被保護者が職業(前条に規定する安定した職業を除く。)に就いたことにより、おおむね6月以上最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると認められること。
(就労自立給付金の支給の申請)
第18条の4 就労自立給付金の支給を受けようとする被保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給する者に提出しなければならない。ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りではない。
 被保護者の氏名及び住所又は居所
 保護を必要としなくなった事由
 その他必要な事項
2 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給する者は、前項に規定する申請書のほか、就労自立給付金の支給の決定に必要な書類の提出を求めることができる。
(就労自立給付金の支給)
第18条の5 就労自立給付金は、厚生労働大臣が定める算定方法により算定した金額を、世帯を単位として保護の廃止の決定の際に支給するものとする。
(3年以内に就労自立給付金の支給を受けた被保護者への不支給)
第18条の6 就労自立給付金は、就労自立給付金の支給を受けた日から起算して3年を経過しない被保護者には支給しないものとする。ただし、法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給する者が当該被保護者が就労自立給付金の支給を受けることにつきやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(進学準備給付金の支給の対象者)
第18条の7 法第55条の5第1項に規定する厚生労働省令で定める者は、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者であって、次に掲げるものとする。
 保護の実施機関が、高等学校等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校(以下「高等学校」という。)、中等教育学校(同法第66条に規定する後期課程に限る。)若しくは特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)(いずれも同法第58条第1項(同法第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。)に規定する専攻科及び別科を除く。)又は同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条第1項に規定する各種学校(高等学校に準ずると認められるものに限る。)をいう。以下同じ。)に就学することが被保護者の自立を助長することに効果的であるとして、就学しながら保護を受けることができると認めた者(以下「高等学校等就学者」という。)であって当該高等学校等を卒業し又は修了した後直ちに特定教育訓練施設(法第55条の5第1項に規定する特定教育訓練施設をいう。以下同じ。)に入学しようとするもの
 高等学校等就学者であった者(災害その他やむを得ない事由により、高等学校等を卒業し又は修了した後直ちに特定教育訓練施設に入学することができなかった者に限る。)であって、当該高等学校等を卒業し又は修了した後1年を経過するまでの間に特定教育訓練施設に入学しようとするもの
(特定教育訓練施設)
第18条の8 法第55条の5第1項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる教育訓練施設とする。
 学校教育法第1条に規定する大学
 学校教育法第124条に規定する専修学校(同法第125条第1項に規定する専門課程に限る。)
 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項第2号に規定する職業能力開発短期大学校、同項第3号に規定する職業能力開発大学校及び同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校
 国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成11年法律第199号)第12条第1項第5号に規定する業務に係る国立研究開発法人水産研究・教育機構の施設
 独立行政法人海技教育機構法(平成11年法律第214号)第11条第1項第1号に規定する業務に係る独立行政法人海技教育機構の施設(16歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときに入学するものを除く。)
 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成20年法律第93号)第16条第6号に規定する国立高度専門医療研究センターの職員の養成及び研修を目的として看護に関する学理及び技術の教授及び研究並びに研修を行う施設
 高等学校及び学校教育法第1条に規定する中等教育学校(同法第66条に規定する後期課程に限る。)(いずれも同法第58条第1項(同法第70条第1項において準用する場合を含む。)に規定する専攻科に限る。)、同法第124条に規定する専修学校(同法第125条第1項に規定する一般課程に限る。)並びに同法第134条第1項に規定する各種学校のうち、被保護者がこれらを卒業し若しくは修了し、又はこれらにおいて教育を受けることによりその者の収入を増加させ、若しくはその自立を助長することができる見込みがあると認められるもの
 前各号に掲げるもののほか、被保護者が卒業し若しくは修了し、又は教育を受けることによりその者の収入を増加させ、若しくはその自立を助長することができる見込みがあると認められる教育訓練施設
(進学準備給付金の支給の申請)
第18条の9 進学準備給付金の支給を受けようとする被保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給する者に提出しなければならない。ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りではない。
 被保護者の氏名及び住所又は居所
 特定教育訓練施設の名称
 その他必要な事項
2 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給する者は、前項に規定する申請書のほか、進学準備給付金の支給の決定に必要な書類の提出を求めることができる。
(進学準備給付金の支給)
第18条の10 進学準備給付金は、厚生労働大臣が定める額を、被保護者の特定教育訓練施設への入学に伴う保護の変更若しくは廃止の決定前又は当該決定後速やかに支給するものとする。
(再支給の制限)
第18条の11 進学準備給付金の支給を受けた者には、その支給が終了した後に、進学準備給付金を支給しない。
(法第55条の7第2項に規定する厚生労働省令で定める者)
第18条の12 法第55条の7第2項に規定する厚生労働省令で定める者は、法第55条の7第1項の被保護者就労支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者であって、社会福祉法人又は一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他保護の実施機関が適当と認めるものとする。
(保護の変更等の権限)
第19条 法第62条第3項に規定する保護の実施機関の権限は、法第27条第1項の規定により保護の実施機関が書面によって行った指導又は指示に、被保護者が従わなかった場合でなければ行使してはならない。
第20条 削除
第21条 削除
(遺留金品の処分)
第22条 保護の実施機関が法第76条第1項の規定により、遺留の物品を売却する場合においては、これを競争入札に附さなければならない。但し、有価証券及び見積価格1000円未満の物品については、この限りでない。競争入札に附しても落札者がなかったときも、同様とする。
2 保護の実施機関が法第76条の規定による措置をとった場合において、遺留の金品を保護費に充当して、なお残余を生じたときは、保護の実施機関は、これを保管し、すみやかに、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に請求し、選任された相続財産管理人にこれを引き渡さなければならない。
3 前項の場合において保管すべき物品が滅失若しくはき損のおそれがあるとき、又はその保管に不相当の費用若しくは手数を要するときは、これを売却し、又は棄却することができる。その売却して得た金銭の取扱については、前項と同様とする。
(第三者の行為による損害についての届出)
第22条の2 被保護者の医療扶助又は介護扶助を受けた事由が第三者の行為によって生じたときは、当該被保護者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所が分からないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、保護の実施機関に届け出なければならない。
(厚生労働省令で定める徴収することが適当でないとき)
第22条の3 法第77条の2第1項の徴収することが適当でないときとして厚生労働省令で定めるときは、保護の実施機関の責めに帰すべき事由によって、保護金品を交付すべきでないにもかかわらず、保護金品の交付が行われたために、被保護者が資力を有することとなったときとする。
(費用等の徴収)
第22条の4 法第78条の2第1項及び第2項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を保護の実施機関に提出することによって行うものとする。
 被保護者の氏名及び住所又は居所
 保護金品(金銭給付によって行うものに限る。)又は就労自立給付金の一部を、法第77条の2第1項又は第78条第1項の規定により保護費を支弁した都道府県又は市町村の長が徴収することができる徴収金の納入に充てる旨
2 保護の実施機関は、前項の規定による申出書の提出があった場合であって当該申出に係る徴収金の額を決定するに当たっては、当該徴収金の徴収後においても被保護者が最低限度の生活を維持することができる範囲で行うものとする。
(厚生労働大臣への通知)
第22条の5 法第83条の2の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書を、当該処分を行った指定医療機関の所在地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長に送付して行うものとする。
 処分を行った指定医療機関の名称及び所在地
 処分の内容及び処分を行った年月日
 処分の理由
 健康保険法第80条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる事実の内容
 その他必要な事項
(権限の委任)
第23条 法第84条の6第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第1号、第2号、第4号、第7号及び第10号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
 法第23条第1項に規定する権限
 法第45条第1項に規定する権限
 法第49条に規定する指定に関する権限
 法第50条第2項に規定する権限
 法第50条の2(法第54条の2第4項において準用する場合を含む。)に規定する権限
 法第51条第2項(法第54条の2第4項において準用する場合を含む。)に規定する権限
 法第54条第1項(法第54条の2第4項において準用する場合を含む。)に規定する権限
 法第54条の2第1項に規定する指定に関する権限
 法第55条の3に規定する権限
 法第84条の4第1項に規定する権限
2 第84条の6第2項の規定により、前項各号に規定する権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
(厚生労働省令で定める通常必要とされる費用)
第23条の2 生活保護法施行令第3条の表の法第31条第3項の規定により交付する保護金品により支払うべき費用であって、住宅を賃借して居住することに伴い通常必要とされる費用のうち厚生労働省令で定めるものの項に規定する厚生労働省令で定めるものは、被保護者が賃借して居住する住宅に係る共益費とする。
(大都市の特例)
第24条 生活保護法施行令第10条の2第1項の規定により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)が生活保護に関する事務を処理する場合においては、第6条中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、第7条中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、第10条(第2項及び第4項に限る。)、第10条の6(第2項に限る。)から第12条まで及び第14条(第3項に限る。)から第18条までの規定中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と読み替えるものとする。
(中核市の特例)
第25条 生活保護法施行令第10条の2第2項の規定により、地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)が生活保護に関する事務を処理する場合においては、第6条中「都道府県知事」とあるのは「中核市の市長」と、第7条中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、「都道府県知事」とあるのは「中核市の市長」と、第10条(第2項及び第4項に限る。)、第10条の6(第2項に限る。)から第12条まで及び第14条(第3項に限る。)から第18条までの規定中「都道府県知事」とあるのは「中核市の市長」と読み替えるものとする。
(町村の一部事務組合等)
第26条 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この省令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者又は広域連合の長を福祉事務所を管理する町村長とみなす。
(保護の実施機関が変更した場合の経過規定)
第27条 町村の福祉事務所の設置又は廃止により保護の実施機関に変更があった場合においては、この省令の適用については、変更前の保護の実施機関がした保護に関する処分は、変更後の保護の実施機関がした保護に関する処分とみなす。但し、変更前に行われ、又は行われるべきであった保護に関する費用の支弁及び負担については、変更がなかったものとする。

附則

(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。但し、第21条の規定は、昭和25年5月1日以降の給付について適用する。
(生活保護法施行規則の廃止)
2 生活保護法施行規則(昭和21年厚生省令第38号)は、廃止する。
附則 (昭和26年5月1日厚生省令第18号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日から適用する。
附則 (昭和26年9月13日厚生省令第38号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和26年10月1日から施行する。
(経過規定)
2 第25条の規定は、生活保護法の一部を改正する法律(昭和26年法律第168号)の施行により保護の実施機関に変更があった場合に準用する。
附則 (昭和28年4月20日厚生省令第17号)
この省令は、昭和28年5月1日から施行する。但し、改正後の第17条の2の規定は、昭和28年6月1日から施行する。
附則 (昭和29年6月21日厚生省令第24号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。
附則 (昭和31年9月22日厚生省令第37号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年12月20日厚生省令第52号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年10月31日厚生省令第35号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和33年10月1日前に行われた医療に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。
附則 (昭和36年2月1日厚生省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日(昭和36年2月1日)から施行する。
附則 (昭和36年8月1日厚生省令第35号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年10月1日厚生省令第47号) 抄
1 この省令は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の施行の日(昭和37年10月1日)から施行する。
附則 (昭和38年9月27日厚生省令第44号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年5月12日厚生省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年9月28日厚生省令第40号) 抄
1 この省令は、昭和39年9月29日から施行する。
附則 (昭和40年10月28日厚生省令第49号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和40年11月1日から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行の際現にある診療報酬請求書、診療報酬請求明細書、一般疾病医療費請求明細書及び調剤報酬請求明細書の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (昭和41年12月1日厚生省令第41号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和42年1月1日から施行する。
附則 (昭和42年11月30日厚生省令第52号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和42年12月1日から施行する。
附則 (昭和43年4月1日厚生省令第8号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年7月1日厚生省令第17号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年1月31日厚生省令第4号) 抄
1 この省令は、昭和45年2月1日から施行する。
附則 (昭和45年4月1日厚生省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年7月10日厚生省令第42号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年2月23日厚生省令第4号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和47年2月1日前に行なわれた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。
附則 (昭和48年3月22日厚生省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年1月31日厚生省令第2号)
1 この省令は、昭和49年2月1日から施行する。
2 昭和49年2月1日前に行われた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。
附則 (昭和49年10月12日厚生省令第39号)
1 この省令は、昭和49年11月1日から施行する。
2 昭和49年10月1日前に行われた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。
附則 (昭和51年4月27日厚生省令第14号)
1 この省令は、昭和51年5月1日から施行する。
2 昭和51年4月1日前に行われた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。
附則 (昭和51年8月2日厚生省令第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和51年11月1日から施行する。
附則 (昭和51年8月7日厚生省令第37号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年3月31日厚生省令第13号)
この省令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則 (昭和58年1月31日厚生省令第3号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和58年3月1日から施行する。
附則 (昭和59年3月31日厚生省令第18号)
この省令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年9月22日厚生省令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年10月1日から施行する。
附則 (昭和60年7月12日厚生省令第31号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年3月23日厚生省令第15号)
この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年3月30日厚生省令第22号)
この省令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年3月30日厚生省令第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (平成2年12月28日厚生省令第59号) 抄
1 この省令は、平成3年1月1日から施行する。
附則 (平成6年6月14日厚生省令第39号)
この省令は、平成6年7月1日から施行する。
附則 (平成6年9月9日厚生省令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成6年10月1日から施行する。
(生活保護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第25条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の生活保護法施行規則様式第3号及び様式第5号から様式第9号までによる用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成6年10月14日厚生省令第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年2月27日厚生省令第5号)
この省令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成7年6月14日厚生省令第36号)
この省令は、平成7年6月15日から施行する。
附則 (平成9年3月28日厚生省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成11年11月1日厚生省令第91号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(生活保護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第15条 この省令の施行の際現に交付されている第10条の規定による改正前の生活保護法施行規則(次項において「旧生保規則」という。)様式第1号及び様式第2号による証票は、それぞれ同条の規定による改正後の生活保護法施行規則様式第1号及び様式第2号によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧生保規則様式第3号及び様式第5号から様式第9号までによる用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(特定老人保健施設における医療扶助の対象者)
第16条 介護保険法及び介護保険法施行法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成11年政令第262号)第12条第1項に規定する厚生労働省令で定める者は、この省令の施行の際現に介護保険法施行法第26条第1項に規定する特定老人保健施設に入所している者であって、施行後に保護を必要とする状態となるものとする。
附則 (平成12年3月7日厚生省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日厚生省令第78号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成14年2月22日厚生労働省令第14号)
1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年3月1日)から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成14年9月5日厚生労働省令第117号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成16年4月1日厚生労働省令第88号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年7月9日厚生労働省令第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、薬事法及び採血及び供血あっせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年6月29日厚生労働省令第104号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成17年9月30日厚生労働省令第151号)
この省令は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日厚生労働省令第83号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(介護保険法施行令等の一部を改正する政令附則第15条ただし書の規定による別段の申出)
第2条 介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号。以下この条において「平成18年改正政令」という。)附則第15条ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る指定介護機関の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
 当該申出に係る指定介護機関の名称及び所在地並びに開設者の氏名及び住所
 当該申出に係る介護予防の種類
 前号に係る介護予防について平成18年改正政令附則第15条本文に係る指定を不要とする旨
附則 (平成19年3月30日厚生労働省令第46号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式第1号及び様式第2号による証票(次項において「旧様式」という。)は、この省令による改正後の様式第1号及び様式第2号によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成20年3月31日厚生労働省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月30日厚生労働省令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成20年法律第42号)の施行の日(平成21年5月1日)から施行する。
附則 (平成24年1月30日厚生労働省令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月13日厚生労働省令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年12月25日厚生労働省令第134号)
この省令は、生活保護法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成26年1月1日)から施行する。
附則 (平成26年4月18日厚生労働省令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、生活保護法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成26年7月1日)から施行する。
(改正法附則第5条第2項に規定する厚生労働省令で定める期間等)
第2条 改正法附則第5条第2項の厚生労働省令で定める期間は、1年間とする。
2 改正法附則第5条第3項において読み替えて準用する生活保護法(以下この条において「法」という。)第49条の3第1項の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる機関の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。
 病院若しくは診療所又は薬局 改正法附則第5条第1項の規定により法第49条の指定を受けたものとみなされた日から健康保険法(大正11年法律第70号)第68条第1項の規定により同法第63条第3項第1号の指定の効力が失われる日の前日までの期間(当該前日がこの省令の施行の日(第3号において「施行日」という。)から1年以内に到来する場合にあっては、当該前日から6年を経過する日までの期間)
 生活保護法施行令第4条第1号に掲げる機関(健康保険法第89条第2項の規定により同条第1項の指定があったものとみなされたものを除く。) 6年
 生活保護法施行令第4条第1号に掲げる機関(健康保険法第89条第2項の規定により同条第1項の指定があったものとみなされたものに限る。)及び同条第2号に掲げる機関 改正法附則第5条第1項の規定により法第49条の指定を受けたものとみなされた日から介護保険法(平成9年法律第123号)第70条の2第1項(第78条の12及び第115条の11において準用する場合を含む。)に規定する指定の有効期間の満了の日までの期間(当該日が施行日から1年以内に到来する場合にあっては、当該日から6年を経過する日までの期間)
(準備行為)
第3条 この省令による改正後の生活保護法施行規則第18条の4の規定による申請書の提出は、この省令の施行前においても行うことができる。
(様式の経過措置)
第4条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証票は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際に現にある旧様式による証票については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成26年7月30日厚生労働省令第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
附則 (平成27年2月4日厚生労働省令第15号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
(様式の経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月22日厚生労働省令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第5条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成30年6月8日厚生労働省令第72号)
(施行期日等)
第1条 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の生活保護法施行規則第18条の7から第18条の11までの規定は、平成30年1月1日から適用する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の生活保護法施行規則様式第2号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の生活保護法施行規則様式第2号によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成30年9月28日厚生労働省令第117号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年10月1日から施行する。
附則 (令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附則 (令和元年9月13日厚生労働省令第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。ただし、第11条(職業能力開発促進法施行規則様式第11号の改正規定に限る。)の規定及び次条第3項の規定は公布の日から、第3条、第4条、第6条から第8条まで、第11条(同令第42条の次に次の2条を加える改正規定及び同令様式第8号の改正規定に限る。)、第16条、第18条、第19条、第21条及び第24条並びに附則第4条及び第6条の規定は同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
[画像]
様式第2号(第9条関係)
[画像]
様式第3号(第13条関係)
[画像]

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。