完全無料の六法全書
しんたいしょうがいしゃふくしほうしこうきそく

身体障害者福祉法施行規則

昭和25年厚生省令第15号
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)を施行するため、及び同法第15条の規定に基き、身体障害者福祉法施行規則を次のように定める。
(法第4条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める訓練)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第4条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める訓練は、点字、手話、歩行及び発声の訓練、残存視力を活用する訓練、人工肛門又は人工膀胱を使用している者に対する社会適応訓練、家事の訓練並びに福祉用具及び情報機器を使用する訓練等とする。
(法第4条の2第2項に規定する厚生労働省令で定める方法)
第1条の2 法第4条の2第2項に規定する厚生労働省令で定める方法は、要約筆記等とする。
(判定書の交付)
第1条の3 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「令」という。)第2条に規定する判定書(自立支援医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第22項に規定する自立支援医療をいう。)のうち、更生医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第2号に規定する更生医療をいう。第3条第3号において同じ。)及び補装具に係るものに限る。)の様式は、別表第1号のとおりとする。
(身体障害者手帳の申請)
第2条 法第15条第1項の規定による身体障害者手帳の交付の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。
 法第15条第1項に規定する医師の診断書
 法第15条第3項に規定する意見書
 身体に障害のある者の写真
2 前項の申請書の様式は、別表第2号のとおりとする。
3 第1項第3号の写真の規格は、別表第3号のとおりとする。
(診査を受けるべき旨の通知)
第3条 令第6条第1項の規定による通知は、法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受ける者が次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
 発育により、その障害程度に変化が生じることが予想されるとき。
 進行性の病変による障害を有するとき。
 更生医療を受けることにより、その障害程度に変化が生じることが予想されるとき。
 前3号に掲げるもののほか、その障害程度に変化が生じることが予想されるとき。
(保健所長への通知)
第4条 令第8条第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 氏名、居住地及び生年月日(保護者について通知する場合にあっては、保護者の氏名及び居住地並びに本人の氏名及び生年月日)
 身体障害者手帳の交付の年月日
 障害名
(身体障害者手帳の記載事項及び様式)
第5条 身体障害者手帳に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 身体障害者の氏名、本籍、現住所及び生年月日
 障害名及び障害の級別
 補装具の交付又は修理に関する事項
 身体障害者が15才未満の児童であるときは、その保護者の氏名、続柄及び現住所
2 身体障害者手帳の様式は、別表第4号のとおりとする。
3 第1項の障害の級別は、別表第5号のとおりとする。
(身体障害者手帳交付台帳の記載事項)
第6条 令第9条第1項の規定により身体障害者手帳交付台帳に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 身体障害者手帳の交付番号及び交付年月日
 身体障害者の氏名、住所、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)
 身体障害者手帳に記載されている障害名及び障害の級別
 身体障害者が15歳未満の児童であるときは、その保護者の氏名、住所及び続柄
 身体障害者手帳の再交付の年月日及び理由
(身体障害者手帳の再交付)
第7条 身体障害者手帳の交付を受けたときに比較してその障害程度に重大な変化が生じ、又は身体障害者手帳の交付を受けた時に有していた障害に加えてそれ以外の障害で法別表各項のいずれかに該当するものを有するに至った者に係る身体障害者手帳の再交付の申請は、第2条の規定を準用する。
2 前項に規定する者は、令第10条第1項の規定により身体障害者手帳の再交付を受けたときは、先に交付を受けた身体障害者手帳を都道府県知事に返還しなければならない。
第8条 身体障害者手帳を破り、汚し、又は失った者に係る身体障害者手帳の再交付の申請は、申請書に、事由を記載し、破り、又は汚した場合にあってはその身体障害者手帳を添えて行うものとする。
2 身体障害者手帳の再交付を申請した後、失った身体障害者手帳を発見したときは、速やかにこれを都道府県知事に返還しなければならない。
(社会福祉法人の指定)
第9条 法第25条第1項に規定する社会福祉法人が厚生労働大臣の指定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、登記事項証明書を添え、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 法人の名称及び主たる事務所の所在地
 定款
 事業内容
 建物の規模及び設備の概要
 被援護者の概要
 職員の定員
 事業開始の年月日
 収支予算書
 理事その他の役員及び主な職員の履歴書及び資産状況
2 厚生労働大臣は、法第25条第1項の規定による指定をしたときは、当該社会福祉法人の所在地の都道府県知事に、速やかにその旨を通知しなければならない。
3 法第25条第3項に規定する社会福祉法人の指定については、前2項の規定を準用する。
(事業報告等の義務)
第10条 法第25条第1項又は第3項に規定する社会福祉法人は、毎事業年度の事業報告書及び決算報告書を作製し、当該年度終了後90日以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(期限の特例)
第11条 前条に規定する報告書の提出の期限が地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2第1項に規定する地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもってその期限とみなす。
(指定の取消)
第12条 前条に規定する社会福祉法人の業務の運営が、身体障害者の福祉を阻害すると認められ又は法令の規定に違反すると認められるときは、厚生労働大臣は、その指定を取り消すことができる。
2 前項の規定による指定の取消については、第9条第2項の規定を準用する。
(身体障害者生活訓練等事業等に関する届出)
第13条 法第26条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 事業の種類及び内容
 経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
 条例、定款その他の基本約款
 職員の定数及び職務の内容
 主な職員の氏名及び経歴
 事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあっては、当該市町村の名称を含む。)
 介助犬訓練事業又は聴導犬訓練事業を行おうとする者にあっては、当該事業の用に供する施設の名称、種類及び所在地
 事業開始の予定年月日
2 法第26条第1項の規定による届出は、収支予算書及び事業計画書を提出することにより行うものとする。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
3 法第26条第3項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 廃止し、又は休止しようとする年月日
 廃止又は休止の理由
 現に便宜を受けている者に対する措置
 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
(身体障害者社会参加支援施設に関する届出)
第14条 法第28条第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 施設の名称、種類及び所在地
 建物の規模及び構造並びにその図面及び設備の概要
 事業内容及び運営の方法
 収容定員又は通所定員
 職員の定員及び主な職員の履歴書
 収支予算書
 事業開始の予定年月日
第15条 令第28条第1項の規定により身体障害者社会参加支援施設の種類を変更し、又はその施設を休止し、若しくは廃止しようとするときは、市町村は、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
 施設の種類の変更又は休止若しくは廃止の理由及びその予定期日
 現にその施設において社会参加の支援を受けている者に対する措置
 施設の建物及び設備の処分
(養成施設に関する届出)
第16条 法第28条第4項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 施設の名称及び所在地
 建物の規模及び構造並びにその図面及び設備の概要
 事業内容及び運営の方法
 職員の定員及び主な職員の履歴書
 収支予算書
 事業開始の予定年月日
第17条 令第28条第1項の規定により身体障害者の社会参加の支援の事務に従事する者の養成施設を休止し、又は廃止しようとするときは、市町村は、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
 施設の休止又は廃止の理由及びその予定期日
 施設の建物及び設備の処分
(法第34条に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第18条 法第34条に規定する厚生労働省令で定める便宜は、点訳又は手話通訳等を行う者の養成又は派遣、点字刊行物等の普及の促進、視聴覚障害者に対する情報機器の貸出、視聴覚障害者に関する相談等とする。
(身分を示す証明書の様式)
第19条 法第39条第3項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第6号のとおりとする。
(町村の一部事務組合等)
第20条 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この省令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者又は広域連合の長を福祉事務所を管理する町村長とみなす。
(大都市の特例)
第21条 令第34条第1項の規定により、地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)が身体障害者の福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第7条第2項
第8条第2項
都道府県知事 指定都市の市長
第15条 市町村 指定都市以外の市町村
都道府県知事 指定都市の市長
第17条 市町村 指定都市以外の市町村
都道府県知事 指定都市の市長
(中核市の特例)
第22条 令第34条第2項の規定により、地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)が身体障害者の福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第7条第2項
第8条第2項
都道府県知事 中核市の市長
第15条 市町村 中核市以外の市町村
都道府県知事 中核市の市長
第17条 市町村 中核市以外の市町村
都道府県知事 中核市の市長

附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和25年4月1日から適用する。
附則 (昭和26年10月6日厚生省令第42号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。但し、第24条及び第25条の改正規定は、同年6月1日から適用する。
(経過規定)
2 別表第4号の改正様式の施行前に交付された身体障害者手帳は、この省令の様式による身体障害者手帳とみなす。
附則 (昭和28年6月4日厚生省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年1月25日厚生省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年6月21日厚生省令第24号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。
附則 (昭和29年9月2日厚生省令第52号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この省令の施行前に交付された身体障害者手帳に記載されている障害の級別については、当分の間、第8条第3項に規定する障害の級別とみなすことができる。
附則 (昭和31年9月22日厚生省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年12月20日厚生省令第49号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この省令の施行前に交付された改正前の別表第8号による更生医療券は、改正後の別表第8号による更生医療券とみなす。
3 この省令の施行前に提出された別表第10号の一による更生医療診療報酬請求書及び別表第10号の2による更生医療診療報酬請求明細書は、それぞれ改正後の別表第10号の一による更生医療診療報酬請求書及び別表第10号の2による更生医療診療報酬請求明細書とみなす。
附則 (昭和33年11月5日厚生省令第37号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年2月28日厚生省令第3号)
この省令は、昭和34年3月1日から施行する。
附則 (昭和36年8月1日厚生省令第35号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年4月26日厚生省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年9月12日厚生省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年9月27日厚生省令第44号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年5月12日厚生省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年10月28日厚生省令第49号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和40年11月1日から施行する。
附則 (昭和41年12月1日厚生省令第41号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和42年1月1日から施行する。
附則 (昭和42年8月1日厚生省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年11月30日厚生省令第52号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和42年12月1日から施行する。
附則 (昭和43年6月28日厚生省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年1月31日厚生省令第4号) 抄
1 この省令は、昭和45年2月1日から施行する。
附則 (昭和47年2月23日厚生省令第4号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年7月1日厚生省令第37号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年8月25日厚生省令第44号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和47年10月1日から施行する。
附則 (昭和49年1月31日厚生省令第2号)
1 この省令は、昭和49年2月1日から施行する。
2 昭和49年2月1日前に行われた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。
附則 (昭和49年8月31日厚生省令第32号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和49年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和49年10月1日前に行われた療養の給付に関する費用の請求又は療養の給付に関する費用の請求及び公費負担医療の費用に関する請求(以下「費用の請求」という。)については、なお従前の例による。
附則 (昭和49年10月12日厚生省令第39号)
1 この省令は、昭和49年11月1日から施行する。
2 昭和49年10月1日前に行われた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。
附則 (昭和51年4月27日厚生省令第14号)
1 この省令は、昭和51年5月1日から施行する。
2 昭和51年4月1日前に行われた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。
附則 (昭和51年8月2日厚生省令第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和51年11月1日から施行する。ただし、附則第4条から附則第12条までの規定、附則第14条中児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1号様式及び第4号の2様式の改正規定、附則第15条中身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第8号の改正規定、附則第20条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(昭和32年厚生省令第8号)様式第2号の改正規定、附則第22条中老人医療費支給規則(昭和47年厚生省令第53号)様式第2号の改正規定、附則第23条中戦傷病者特別援護法施行規則(昭和38年厚生省令第46号)様式第3号及び様式第14号の改正規定、附則第24条中母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)様式第1号の改正規定並びに附則第25条の規定は、同年10月1日から施行する。
(医療券の経過措置)
第28条 昭和51年10月1日において現に交付されている育成医療券、療育券、更生医療券、被爆者健康手帳、老人医療費受給者証、療養券及び養育医療券(以下「医療券」という。)であって、公費負担者番号及び公費負担医療の受給者番号が記載されているものは、この省令による改正後の様式による医療券とみなす。
附則 (昭和51年8月7日厚生省令第37号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年6月27日厚生省令第40号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年12月25日厚生省令第50号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年1月31日厚生省令第3号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和58年3月1日から施行する。
附則 (昭和59年3月31日厚生省令第18号)
この省令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年9月22日厚生省令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年10月1日から施行する。
附則 (昭和59年9月26日厚生省令第53号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和59年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の別表第5号備考3の規定により地方社会福祉審議会の意見を聞いて定められた障害の級別は、同令による改正後の同号備考3の規定により定められた障害の級別とみなす。
附則 (昭和61年4月22日厚生省令第31号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和61年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に交付された改正前の別表第1号による判定書は、改正後の別表第1号による判定書とみなす。
3 この省令の施行の際現にある判定書は、当分の間、これを使用することができる。
附則 (昭和61年9月22日厚生省令第45号)
この省令は、昭和61年10月1日から施行する。
附則 (昭和62年1月31日厚生省令第8号) 抄
1 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月23日厚生省令第15号)
この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年12月20日厚生省令第66号)
この省令は、昭和64年1月1日から施行する。
附則 (平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則 (平成2年12月28日厚生省令第59号) 抄
1 この省令は、平成3年1月1日から施行する。
附則 (平成5年2月15日厚生省令第4号)
(施行期日)
1 この省令は、平成5年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成6年2月28日厚生省令第6号)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成6年9月9日厚生省令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成6年10月1日から施行する。
附則 (平成6年9月27日厚生省令第60号)
この省令は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成6年10月14日厚生省令第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成6年10月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療、指定老人訪問看護並びに施設療養に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則 (平成6年12月14日厚生省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第6条、第7条、第10条、第11条、第12条、第15条及び第20条の規定は、平成7年4月1日から施行する。
(身体障害者福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 第16条の規定の施行前に同条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行規則第20条の3第1項の規定による届出を行った者は、第16条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行規則第20条の3の規定による届出を行った者とみなす。
附則 (平成7年2月27日厚生省令第5号)
この省令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成7年4月11日厚生省令第29号)
1 この省令は、平成7年4月20日から施行する。
2 この省令の施行前に交付された身体障害者手帳に記載されている障害の級別については、当分の間、同令による改正後の別表第5号に規定する障害の級別とみなすことができる。
附則 (平成7年6月14日厚生省令第36号)
この省令は、平成7年6月15日から施行する。
附則 (平成9年3月28日厚生省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成10年1月19日厚生省令第2号)
この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年2月9日厚生省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年1月11日厚生省令第1号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成11年11月1日厚生省令第91号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年2月18日厚生省令第10号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月7日厚生省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日厚生省令第100号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成13年3月27日厚生労働省令第39号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年6月13日厚生労働省令第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行日前において社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号。以下「改正法」という。)附則第27条第1号の規定に基づき行われる居宅支給決定(改正法第5条の規定による改正後の身体障害者福祉法(以下この条において「新法」という。)第17条の5第3項に規定する居宅支給決定をいう。)に係る新法第17条の5第4項に規定する厚生労働省令で定める期間は、第1条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行規則第9条の6第1項及び第2項の規定にかかわらず、18月間とする。
附則 (平成14年9月5日厚生労働省令第117号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成14年9月30日厚生労働省令第126号)
この省令は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成14年12月19日厚生労働省令第162号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月25日厚生労働省令第44号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年7月9日厚生労働省令第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、薬事法及び採血及び供血あっせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年3月7日厚生労働省令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年3月25日厚生労働省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中児童福祉法施行規則第1条の4の改正規定、第2条中身体障害者福祉法施行規則第1条の4の改正規定及び第3条中知的障害者福祉法施行規則第4条の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年4月1日厚生労働省令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年2月28日厚生労働省令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日厚生労働省令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年4月10日厚生労働省令第111号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成18年9月29日厚生労働省令第168号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年10月1日から施行する。
(様式の経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成21年12月24日厚生労働省令第157号)
この省令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成23年9月22日厚生労働省令第116号)
この省令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成24年3月28日厚生労働省令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年1月18日厚生労働省令第4号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年11月22日厚生労働省令第124号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第55号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年9月29日厚生労働省令第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第6条、第8条から第10条まで、第12条、第13条、第15条、第17条、第19条から第29条まで及び第31条から第38条までの規定 番号利用法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)
(身体障害者福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に提出されている第9条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行規則による身体障害者手帳交付申請書(次項において「旧様式」という。)は、同条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行規則による身体障害者手帳交付申請書とみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成30年8月3日厚生労働省令第103号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1号(第1条の3関係)
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別表第2号(第2条関係)
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別表第3号(第2条関係)
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別表第4号(第5条関係)
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別表第5号(第5条関係)
身体障害者障害程度等級表
級別 視覚障害 聴覚又は平衡機能の障害 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 肢体不自由 心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害
聴覚障害 平衡機能障害 上肢 下肢 体幹 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 心臓機能障害 じん臓機能障害 呼吸器機能障害 ぼうこう又は直腸の機能障害 小腸機能障害 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 肝臓機能障害
上肢機能 移動機能
1級 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、きよう正視力について測ったものをいう。以下同じ。)の和が0・01以下のもの
1 両上肢の機能を全廃したもの
2 両上肢を手関節以上で欠くもの
1 両下肢の機能を全廃したもの
2 両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
体幹の機能障害により坐っていることができないもの 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの 不随意運動・失調等により歩行が不可能なもの 心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの じん臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの 呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの ぼうこう又は直腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの 小腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活がほとんど不可能なもの 肝臓の機能の障害により日常生活活動がほとんど不可能なもの
2級
1 両眼の視力の和が0・02以上0・04以下のもの
2 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が95パーセント以上のもの
両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう)
1 両上肢の機能の著しい障害
2 両上肢のすべての指を欠くもの
3 1上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの
4 1上肢の機能を全廃したもの
1 両下肢の機能の著しい障害
2 両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
1 体幹の機能障害により坐位又は起立位を保つことが困難なもの
2 体幹の機能障害により立ち上ることが困難なもの
不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの 不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が極度に制限されるもの 肝臓の機能の障害により日常生活活動が極度に制限されるもの
3級
1 両眼の視力の和が0・05以上0・08以下のもの
2 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が90パーセント以上のもの
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの) 平衡機能の極めて著しい障害 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失
1 両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
2 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの
3 1上肢の機能の著しい障害
4 1上肢のすべての指を欠くもの
5 1上肢のすべての指の機能を全廃したもの
1 両下肢をシヨパー関節以上で欠くもの
2 1下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
3 1下肢の機能を全廃したもの
体幹の機能障害により歩行が困難なもの 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの 不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの 心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの じん臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの 呼吸器の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの ぼうこう又は直腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの 小腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く。) 肝臓の機能の障害により日常生活活動が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く。)
4級
1 両眼の視力の和が0・09以上0・12以下のもの
2 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの
1 両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)
2 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害
1 両上肢のおや指を欠くもの
2 両上肢のおや指の機能を全廃したもの
3 1上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか1関節の機能を全廃したもの
4 1上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
5 1上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの
6 おや指又はひとさし指を含めて1上肢の3指を欠くもの
7 おや指又はひとさし指を含めて1上肢の3指の機能を全廃したもの
8 おや指又はひとさし指を含めて1上肢の4指の機能の著しい障害
1 両下肢のすべての指を欠くもの
2 両下肢のすべての指の機能を全廃したもの
3 1下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
4 1下肢の機能の著しい障害
5 1下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの
6 1下肢が健側に比して10センチメートル以上又は健側の長さの10分の1以上短いもの
不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 心臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの じん臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 呼吸器の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの ぼうこう又は直腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 小腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 肝臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
5級
1 両眼の視力の和が0・13以上0・2以下のもの
2 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの
平衡機能の著しい障害
1 両上肢のおや指の機能の著しい障害
2 1上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか1関節の機能の著しい障害
3 1上肢のおや指を欠くもの
4 1上肢のおや指の機能を全廃したもの
5 1上肢のおや指及びひとさし指の機能の著しい障害
6 おや指又はひとさし指を含めて1上肢の3指の機能の著しい障害
1 1下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害
2 1下肢の足関節の機能を全廃したもの
3 1下肢が健側に比して5センチメートル以上又は健側の長さの15分の1以上短いもの
体幹の機能の著しい障害 不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動に支障のあるもの 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動に支障のあるもの
6級 1眼の視力が0・02以下、他眼の視力が0・6以下のもので、両眼の視力の和が0・2を越えるもの
1 両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)
2 1側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの
1 1上肢のおや指の機能の著しい障害
2 ひとさし指を含めて1上肢の2指を欠くもの
3 ひとさし指を含めて1上肢の2指の機能を全廃したもの
1 1下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
2 1下肢の足関節の機能の著しい障害
不随意運動・失調等により上肢の機能の劣るもの 不随意運動・失調等により移動機能の劣るもの
7級
1 1上肢の機能の軽度の障害
2 1上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか1関節の機能の軽度の障害
3 1上肢の手指の機能の軽度の障害
4 ひとさし指を含めて1上肢の2指の機能の著しい障害
5 1上肢のなか指、くすり指及び小指を欠くもの
6 1上肢のなか指、くすり指及び小指の機能を全廃したもの
1 両下肢のすべての指の機能の著しい障害
2 1下肢の機能の軽度の障害
3 1下肢の股関節、膝関節又は足関節のうち、いずれか1関節の機能の軽度の障害
4 1下肢のすべての指を欠くもの
5 1下肢のすべての指の機能を全廃したもの
6 1下肢が健側に比して3センチメートル以上又は健側の長さの20分の1以上短いもの
上肢に不随意運動・失調等を有するもの 下肢に不随意運動・失調等を有するもの
備考
1 同一の等級について2つの重複する障害がある場合は、1級うえの級とする。ただし、2つの重複する障害が特に本表中に指定せられているものは、該当等級とする。
2 肢体不自由においては、7級に該当する障害が2以上重複する場合は、6級とする。
3 異なる等級について2以上の重複する障害がある場合については、障害の程度を勘案して当該等級より上の級とすることができる。
4 「指を欠くもの」とは、おや指については指骨間関節、その他の指については第1指骨間関節以上を欠くものをいう。
5 「指の機能障害」とは、中手指節関節以下の障害をいい、おや指については、対抗運動障害をも含むものとする。
6 上肢又は下肢欠損の断端の長さは、実用長(上腕においては腋窩より、大腿においては坐骨結節の高さより計測したもの)をもって計測したものをいう。
7 下肢の長さは、前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものをいう。
別表第6号(第19条関係)
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