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図書館法施行規則

昭和25年文部省令第27号
図書館法(昭和25年法律第118号)第6条第2項、第19条及び附則第10項の規定に基き、図書館法施行規則を次のように定める。

第1章 図書館に関する科目

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第5条第1項第1号に規定する図書館に関する科目は、次の表に掲げるものとし、司書となる資格を得ようとする者は、甲群に掲げるすべての科目及び乙群に掲げる科目のうち2以上の科目について、それぞれ単位数の欄に掲げる単位を修得しなければならない。
科目 単位数
甲群 生涯学習概論 2
図書館概論 2
図書館制度・経営論 2
図書館情報技術論 2
図書館サービス概論 2
情報サービス論 2
児童サービス論 2
情報サービス演習 2
図書館情報資源概論 2
情報資源組織論 2
情報資源組織演習 2
乙群 図書館基礎特論 1
図書館サービス特論 1
図書館情報資源特論 1
図書・図書館史 1
図書館施設論 1
図書館総合演習 1
図書館実習 1
2 前項の規定により修得すべき科目の単位のうち、すでに大学において修得した科目の単位は、これをもって、前項の規定により修得すべき科目の単位に替えることができる。

第2章 司書及び司書補の講習

(趣旨)
第2条 法第6条に規定する司書及び司書補の講習については、この章の定めるところによる。
(司書の講習の受講資格者)
第3条 司書の講習を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
 大学に2年以上在学して、62単位以上を修得した者又は高等専門学校若しくは法附則第10項の規定により大学に含まれる学校を卒業した者
 法第5条第1項第3号イからハまでに掲げる職にあった期間が通算して2年以上になる者
 法附則第8項の規定に該当する者
 その他文部科学大臣が前3号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者
(司書補の講習の受講資格者)
第4条 司書補の講習を受けることができる者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者(法附則第10項の規定により大学に入学することのできる者に含まれる者を含む。)とする。
(司書の講習の科目の単位)
第5条 司書の講習において司書となる資格を得ようとする者は、次の表の甲群に掲げるすべての科目及び乙群に掲げる科目のうち2以上の科目について、それぞれ単位数の欄に掲げる単位を修得しなければならない。
科目 単位数
甲群 生涯学習概論 2
図書館概論 2
図書館制度・経営論 2
図書館情報技術論 2
図書館サービス概論 2
情報サービス論 2
児童サービス論 2
情報サービス演習 2
図書館情報資源概論 2
情報資源組織論 2
情報資源組織演習 2
乙群 図書館基礎特論 1
図書館サービス特論 1
図書館情報資源特論 1
図書・図書館史 1
図書館施設論 1
図書館総合演習 1
図書館実習 1
2 司書の講習を受ける者がすでに大学(法附則第10項の規定により大学に含まれる学校を含む。)において修得した科目の単位であって、前項の科目の単位に相当するものとして文部科学大臣が認めたものは、これをもって前項の規定により修得した科目の単位とみなす。
3 司書の講習を受ける者がすでに文部科学大臣が別に定める学修で第1項に規定する科目の履修に相当するものを修了していると文部科学大臣が認めた場合には、当該学修をもってこれに相当する科目の単位を修得したものとみなす。
(司書補の講習の科目の単位)
第6条 司書補の講習において司書補となる資格を得ようとする者は、次の表に掲げるすべての科目について、それぞれ単位数の欄に掲げる単位を修得しなければならない。
科目 単位数
生涯学習概論 1
図書館の基礎 2
図書館サービスの基礎 2
レファレンスサービス 1
レファレンス資料の解題 1
情報検索サービス 1
図書館の資料 2
資料の整理 2
資料の整理演習 1
児童サービスの基礎 1
図書館特講 1
2 司書補の講習を受ける者がすでに大学(法附則第10項の規定により大学に含まれる学校を含む。)において修得した科目の単位であって、前項の科目の単位に相当するものとして文部科学大臣が認めたものは、これをもって前項の規定により修得した科目の単位とみなす。
3 司書補の講習を受ける者がすでに文部科学大臣が別に定める学修で第1項に規定する科目の履修に相当するものを修了していると文部科学大臣が認めた場合には、当該学修をもってこれに相当する科目の単位を修得したものとみなす。
(単位の計算方法)
第7条 講習における単位の計算方法は、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第21条第2項各号及び大学通信教育設置基準(昭和56年文部省令第33号)第5条第1項第3号に定める基準によるものとする。
(単位修得の認定)
第8条 単位修得の認定は、講習を行う大学が、試験、論文、報告書その他による成績審査に合格した受講者に対して行う。
(修了証書の授与)
第9条 講習を行う大学の長は、第5条又は第6条の規定により、司書の講習又は司書補の講習について、所定の単位を修得した者に対して、それぞれの修了証書を与えるものとする。
2 講習を行う大学の長は、前項の規定により修了証書を与えたときは、修了者の氏名等を文部科学大臣に報告しなければならない。
(講習の委嘱)
第10条 法第5条第1項第1号の規定により文部科学大臣が大学に講習を委嘱する場合には、その職員組織、施設及び設備の状況等を勘案し、講習を委嘱するのに適当と認められるものについて、講習の科目、期間その他必要な事項を指定して行うものとする。
(実施細目)
第11条 受講者の人数、選定の方法、講習を行う大学、講習の期間その他講習実施の細目については、毎年官報で公告する。ただし、特別の事情がある場合には、適宜な方法によって公示するものとする。

第3章 図書館協議会の委員の任命の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準

第12条 法第16条の文部科学省令で定める基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命することとする。

第4章 準ずる学校

(大学に準ずる学校)
第13条 法附則第10項の規定による大学に準ずる学校は、次の各号に掲げるものとする。
 大正7年旧文部省令第3号第2条第2号により指定した学校
 その他文部科学大臣が大学と同等以上と認めた学校
(高等学校に準ずる学校)
第14条 法附則第10項の規定による中等学校、高等学校尋常科又は青年学校本科に準ずる学校は、次の各号に掲げるものとする。
 旧専門学校入学者検定規程(大正12年文部省令第22号)第11条の規定により指定した学校
 大正7年旧文部省令第3号第1条第5号により指定した学校
 その他文部科学大臣が高等学校と同等以上と認めた学校

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年6月1日文部省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年9月29日文部省令第24号) 抄
1 この省令は、昭和31年10月1日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は昭和31年6月30日から、第2条の規定は昭和31年9月1日からそれぞれ適用する。
附則 (昭和41年3月31日文部省令第10号)
この省令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和43年3月29日文部省令第5号) 抄
1 この省令は、昭和43年4月1日から施行する。
3 この省令の施行の日前に、旧規則の規定により司書の講習を修了した者は、新規則の規定により司書の講習を修了したものとみなす。
附則 (平成3年6月19日文部省令第33号)
この省令は、平成3年7月1日から施行する。
附則 (平成8年8月28日文部省令第27号)
1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の日前に、改正前の図書館法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により司書の講習を修了した者は、改正後の図書館法施行規則(以下「新規則」という。)の規定により司書の講習を修了したものとみなす。
3 この省令の施行の日前に、旧規則第4条の科目のうち一部の科目の単位を修得した者は、第8条の規定による修了証書の授与に関しては、この省令の施行の日から起算して3年間は、新規則第4条のこれに相当する科目の単位を同条の規定により修得したものとみなす。
4 附則第2項及び第3項の規定は、司書補の講習について準用する。この場合において、附則第2項及び第3項中「司書」とあるのは「司書補」と、「旧規則第4条」とあるのは「旧規則第5条」と、「新規則第4条」とあるのは「新規則第5条」と、それぞれ読み替えるものとする。
附則 (平成10年11月17日文部省令第38号) 抄
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年2月29日文部省令第6号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月31日文部省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成20年6月11日文部科学省令第18号)
この省令は、社会教育法等の一部を改正する法律(平成20年法律第59号)の施行の日(平成20年6月11日)から施行する。
附則 (平成21年4月30日文部科学省令第21号)
1 この省令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項の表及び第3項を改正する規定、第5条第2項を改正する規定及び同条に第3項を追加する規定並びに附則第5項から第11項までの規定は平成24年4月1日から施行する。
2 平成22年4月1日から平成24年3月31日までの改正後の図書館法施行規則(以下「新規則」という。)第1条及び第5条の適用については、これらの規定中「
科目 単位数
甲群 生涯学習概論 2
図書館概論 2
図書館制度・経営論 2
図書館情報技術論 2
図書館サービス概論 2
情報サービス論 2
児童サービス論 2
情報サービス演習 2
図書館情報資源概論 2
情報資源組織論 2
情報資源組織演習 2
乙群 図書館基礎特論 1
図書館サービス特論 1
図書館情報資源特論 1
図書・図書館史 1
図書館施設論 1
図書館総合演習 1
図書館実習 1
」とあるのは、「
科目 単位数
甲群 生涯学習概論 1
図書館概論 2
図書館経営論 1
図書館サービス論 2
情報サービス概説 2
児童サービス論 1
レファレンスサービス演習 1
情報検索演習 1
図書館資料論 2
専門資料論 1
資料組織概説 2
資料組織演習 2
乙群 図書及び図書館史 1
資料特論 1
コミュニケーション論 1
情報機器論 1
図書館特論 1
」とする。
3 平成22年4月1日前に、社会教育法等の一部を改正する法律(平成20年法律第59号)第2条の規定による改正前の図書館法(第10項において「旧法」という。)第5条第1項第2号に規定する図書館に関する科目を修得した者は、当該科目に相当する前項の規定により読み替えて適用される新規則第1条第1項に規定する図書館に関する科目(以下「経過科目」という。)の単位を修得したものとみなす。
4 平成22年4月1日から平成24年3月31日までに、経過科目(前項の規定により修得したものとみなされた科目を含む。以下同じ。)の単位のうち、司書となる資格に必要なすべての単位を修得した者は、平成24年4月1日以後は、新規則第1条第1項に規定する図書館に関する科目(以下「新科目」という。)の単位のうち、司書となる資格に必要なすべての単位を修得したものとみなす。
5 平成24年4月1日前から引き続き大学に在学し、当該大学を卒業するまでに経過科目の単位のうち、司書となる資格に必要なすべての単位を修得した者は、新科目の単位のうち、司書となる資格に必要なすべての単位を修得したものとみなす。
6 平成24年4月1日前から引き続き大学に在学し、当該大学を卒業するまでに次の表中新科目の欄に掲げる科目の単位を修得した者は、当該科目に相当する経過科目の欄に掲げる科目の単位を修得したものとみなす。ただし、平成24年4月1日前に経過科目の「専門資料論」の単位を修得した者であって、新科目の「図書館情報資源特論」を修得した者はこの限りでない。
新科目 単位数 経過科目 単位数
生涯学習概論 2 生涯学習概論 1
図書館概論 2 図書館概論 2
図書館制度・経営論 2 図書館経営論 1
図書館サービス概論 2 図書館サービス論 2
情報サービス論 2 情報サービス概説 2
児童サービス論 2 児童サービス論 1
情報サービス演習 2 レファレンスサービス演習 1
情報検索演習 1
図書館情報資源概論 2 図書館資料論 2
情報資源組織論 2 資料組織概説 2
情報資源組織演習 2 資料組織演習 2
図書館情報資源特論 1 専門資料論 1
7 平成24年4月1日前から引き続き大学に在学し、当該大学を卒業するまでに新科目の乙群の欄に掲げる科目の単位を修得した者は、経過科目の乙群の科目の単位を修得したものとみなす。
8 平成22年4月1日以後に附則第6項の表中経過科目の欄に掲げる科目の単位を修得した者が、平成24年4月1日以後に新たに司書となる資格を得ようとする場合には、既に修得した経過科目の単位は、当該科目に相当する新科目の単位とみなす。
9 平成22年4月1日以後に経過科目の乙群の欄に掲げる科目の単位を修得した者が、平成24年4月1日以後に新たに司書となる資格を得ようとする場合には、既に修得した経過科目の単位は、新科目の乙群の単位とみなす。
10 旧法第5条第1項第1号に規定する司書の講習を修了した者の司書となる資格については、なお従前の例による。
11 平成24年4月1日前にこの規則による改正前の図書館法施行規則第4条第1項に規定する司書の講習の科目の単位を修得した者については、附則第8項及び第9項の規定を準用する。
附則 (平成23年12月1日文部科学省令第43号)
この省令は、平成24年4月1日から施行する。

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