しりつがっこうほうしこうきそく
私立学校法施行規則
昭和25年文部省令第12号
私立学校法(昭和24年法律第270号)の規定に基き、及びこれを実施するため私立学校法施行規則を次のように定める。
(収益事業の種類)
第1条 私立学校法(以下「法」という。)第26条第2項の事業の種類は、文部科学大臣の所轄に属する学校法人については文部科学省告示で定める。
(寄附行為認可申請手続)
第2条 法第30条の規定により文部科学大臣の所轄に属する学校法人の設立を目的とする寄附行為の認可を受けようとするときは、認可申請書及び寄附行為に次に掲げる書類を添付して、当該学校法人の設置する私立大学又は私立高等専門学校(以下「私立大学等」という。)の開設する年度(以下「開設年度」という。)の前々年度の10月1日から同月31日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。
一 設立趣意書
二 設立決議録
三 設置に係る基本計画及び当該学校法人の概要を記載した書類
四 設立代表者の履歴書
五 役員に関する次に掲げる書類
イ 役員の就任承諾書及び履歴書
ロ 役員のうちに、各役員について、その配偶者又は3親等以内の親族が1人を超えて含まれていないことを証する書類
ハ 役員が法第38条第8項において準用する学校教育法(昭和22年法律第26号)第9条各号に該当しない者であることを証する書類
六 経費の見積り及び資金計画を記載した書類
七 当該学校法人の事務組織の概要を記載した書類
八 その他文部科学大臣が定める書類
2 前項の申請をした者は、次に掲げる書類を当該私立大学等の開設年度の前年度の6月30日までに文部科学大臣に提出するものとする。
一 財産目録その他の最近における財産の状況を知ることができる書類
二 寄附申込書
三 不動産(当該申請に係る学校その他の事業に係るものをいう。以下同じ。)の権利の所属についての登記所の証明書類等
四 不動産その他の主なる財産については、その評価をする十分な資格を有する者の作成した価格評価書
五 校地校舎等の整備の内容を明らかにする図面
六 開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度までの事業計画及びこれに伴う予算書
七 その他文部科学大臣が定める書類
3 第1項の寄附行為が、他の学校法人が設置している私立大学等の目的、位置、職員組織並びに施設及び設備の現状を変更することなく、当該私立大学等の設置を目的とする新たな学校法人を設立する場合に係るものであるときは、同項中「前々年度の10月1日から」とあるのは、「前々年度の3月1日から」とする。
4 第2項の規定は、前項の申請をした者について準用する。
5 法第30条の規定により都道府県知事の所轄に属する学校法人の設立を目的とする寄附行為の認可を受けようとするときは、認可申請書及び寄附行為に次に掲げる書類を添付して、所轄庁が定める日までに所轄庁に申請するものとする。
一 第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる書類
二 第2項各号(第7号を除く。)に掲げる書類(この場合において、同項第6号中「開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは「2年間」とする。)
三 その他所轄庁が定める書類
6 第2項第1号の財産目録は、基本財産(学校法人の設置する私立学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金をいう。)と運用財産(学校法人の設置する私立学校の経営に必要な財産をいう。)とを区分して記載するものとする。ただし、学校法人が収益を目的とする事業を行う場合には、収益事業用財産(収益を目的とする事業に必要な財産をいう。)を、さらに区分して記載するものとする。
7 第1項、第3項及び第5項の認可申請書及び寄附行為並びに第2項第1号の財産目録には、副本を添付することを要する。
(文部科学大臣の認可の手続)
第3条 文部科学大臣は、前条第1項及び第3項の申請があった場合には、当該私立大学等の開設年度の前年度の3月31日までに当該申請について認可するかどうかを決定し、当該申請をした者に対しその旨を速やかに通知するものとする。
(寄附行為変更認可申請手続等)
第4条 法第45条第1項の規定により寄附行為の変更の認可を受けようとするときは、認可申請書並びに寄附行為変更の条項(当該条項に係る新旧の比較対照表を含む。以下同じ。)及び事由を記載した書類に次に掲げる書類を添付して、所轄庁に申請するものとする。
一 寄附行為所定の手続(法第42条に規定する手続を含む。以下同じ。)を経たことを証する書類
二 文部科学大臣の所轄に属する学校法人にあっては、次に掲げる書類
イ 当該学校法人の概要を記載した書類
ロ 第2条第1項第7号に掲げる書類
三 その他所轄庁が定める書類
2 前項の寄附行為の変更が、学校法人が私立大学等を設置する場合に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を添付して、当該私立大学等の開設年度の前々年度の10月1日から同月31日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。
一 前項第1号に掲げる書類
二 第2条第1項第3号、第6号及び第7号に掲げる書類
三 その他文部科学大臣が定める書類
3 前項の申請をした者は、次に掲げる書類を当該私立大学等の開設年度の前年度の6月30日までに文部科学大臣に提出するものとする。
一 開設年度の前々年度の財産目録その他の最近における財産の状況を知ることができる書類、貸借対照表及び収支決算書並びに開設年度の前年度の予算書
二 負債がある場合又は借入れを予定する場合には、その償還計画書
三 第2条第2項第2号及び第4号から第6号までに掲げる書類
四 その他文部科学大臣が定める書類
4 前2項の規定は、第1項の寄附行為の変更が、私立大学の学部若しくは学科、大学院若しくは大学院の研究科又は私立高等専門学校の学科(以下「私立大学の学部等」と総称する。)を設置する場合に係るものであるときの申請について準用する。この場合において、次の表の第1欄に掲げる規定中同表の第2欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第3欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |
第2項 | 当該私立大学等の開設年度の前々年度の10月1日から同月31日までの間 | 当該私立大学の学部等の開設年度の前々年度の3月1日から同月31日までの間 |
前項 | 当該私立大学等 | 当該私立大学の学部等 |
5 第1項の寄附行為の変更が、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第50条第1項、短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号)第43条第1項、専門職大学設置基準(平成29年文部科学省令第33号)第66条第1項又は専門職短期大学設置基準(平成29年文部科学省令第34号)第63条第1項に規定する国際連携学科の設置に係る場合における前項の規定の適用については、同項の表中「当該私立大学の学部等の開設年度の前々年度の3月1日から同月31日まで」とあるのは「当該学科の開設年度の前々年度の3月1日から同月31日まで又は当該学科の開設年度の前年度の8月1日から同月31日まで若しくは3月1日から同月31日まで又は当該学科の開設年度の8月1日から同月31日まで」と、同表前項の項中「当該私立大学等」とあるのは「当該私立大学等の開設年度の前年度の6月30日までに」と、「当該私立大学の学部等」とあるのは「当該学科の設置の認可に係る申請時に」とする。この場合において、第2条第2項第6号中「開設年度の前年度」とあるのは「開設年度の前年度(開設年度に申請する場合にあっては開設年度)」と、第3項第1号中「開設年度の前々年度」とあるのは「申請年度の前年度」と、「開設年度の前年度」とあるのは「申請年度」とする。
6 第1項の寄附行為の変更が、都道府県知事の所轄に属する学校法人が都道府県知事の所轄に属する私立学校を設置し、又は設置している私立学校に課程、学科若しくは部(以下「課程等」という。)を設置する場合(広域の通信制の課程以外の通信制の課程を広域の通信制の課程とする場合を含む。以下同じ。)に係るものであるときは、同項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して、所轄庁が定める日までに所轄庁に申請するものとする。
一 第2条第2項各号(第2号及び第7号を除く。)に掲げる書類(この場合において、同項第6号中「開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは「2年間」とする。)
二 第3項第1号及び第2号に掲げる書類
三 その他所轄庁が定める書類
7 第1項の寄附行為の変更が、文部科学大臣の所轄に属する学校法人が都道府県知事の所轄に属する私立学校を設置し、又は都道府県知事の所轄に属する私立学校に課程等を設置する場合に係るものであるときは、同項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請するものとする。
一 第2条第1項第6号に掲げる書類
二 第2条第2項第1号及び第4号から第6号までに掲げる書類
三 第3項第1号及び第2号に掲げる書類
四 その他文部科学大臣が定める書類
8 第3条の規定は、第2項及び第4項の申請について準用する。この場合において、同項の申請については、同条中「私立大学等」とあるのは、「私立大学の学部等」と読み替えるものとする。
9 第1項の寄附行為の変更が、私立学校を廃止し、若しくは都道府県知事の所轄に属する私立学校に置いていた課程等を廃止する場合(広域の通信制の課程を広域の通信制の課程以外の課程とする場合を含む。以下この項において同じ。)又は従来行っていた収益事業を廃止する場合に係るものであるときは、同項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して、所轄庁に申請するものとする。
一 当該廃止する私立学校若しくは課程等又は収益事業に係る財産の処分に関する事項を記載した書類
二 第2条第2項第1号及び第6号に掲げる書類(この場合において、同号中「開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは「2年間」とする。)
10 第1項の寄附行為の変更が、都道府県知事の所轄に属する私立学校又は課程等を廃止し、その職員組織等を基に、他の都道府県知事の所轄に属する私立学校又は他の課程等を設置しようとする場合に係るものであるときは、同項に掲げる書類のほか、第6項又は第7項の規定にかかわらず、第2条第2項第1号及び第5号に掲げる書類を添付して、所轄庁が定める日までに所轄庁に申請するものとする。
11 第1項の寄附行為の変更が、当該学校法人が新たに収益事業を行う場合に係るものであるときは、同項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して、所轄庁に申請するものとする。
一 第2条第2項第4号から第6号までに掲げる書類(この場合において、同号中「開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは「2年間」とする。)
二 第3項第1号及び第2号に掲げる書類
12 第1項の寄附行為の変更が登記事項の変更に係る場合には、同項の認可申請書並びに寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類には、副本を添付することを要する。
第4条の2 前条第1項の寄附行為の変更が、学校教育法第4条第1項に基づく私立大学等又は私立大学の学部等の設置者の変更により当該私立大学等又は私立大学の学部等の設置者となる場合に係るものであるときは、前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請するものとする。
一 前条第1項第1号及び第2号ロに掲げる書類
二 前条第3項第1号及び第2号に掲げる書類
三 第2条第1項第3号に掲げる書類
四 第2条第2項第4号から第6号までに掲げる書類
五 その他文部科学大臣が定める書類
2 前条第1項の寄附行為の変更が、学校教育法第4条第1項に基づく私立大学等又は私立大学の学部等の設置者の変更により当該私立大学等又は私立大学の学部等の設置者でなくなる場合(当該変更後も文部科学大臣の所轄に属する学校法人である場合に限る。)に係るものであるときは、前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請するものとする。
一 当該設置者の変更による財産の処分に関する事項を記載した書類
二 前条第1項第1号及び第2号に掲げる書類
三 第2条第2項第1号及び第6号に掲げる書類(この場合において、同号中「開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは「2年間」とする。)
(寄附行為変更の届出手続等)
第4条の3 法第45条第1項(法第64条第5項において準用する場合を含む。)に規定する文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第30条第1項第3号(法第64条第5項において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる事項のうち、学校教育法第4条第2項の規定に基づき、認可を受けることを要しないこととされた事項、同条第1項(同法第134条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)及び同法第130条第1項の設置廃止を伴わない名称の変更に係る事項、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。附則第12項において「認定こども園法」という。)第17条第1項の設置廃止を伴わない名称の変更に係る事項並びに大学の学部の学科、高等専門学校の学科及び大学における通信教育の廃止に係る事項
二 法第30条第1項第4号(法第64条第5項において準用する場合を含む。)に掲げる事項(ただし、所轄庁の変更を伴わない場合に限る。)
三 法第30条第1項第12号(法第64条第5項において準用する場合を含む。)に掲げる事項
2 法第45条第2項に規定する寄附行為の変更の届出を行おうとするときは、届出書に寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類、変更後の寄附行為並びに第4条第1項第1号に掲げる書類を添付して、所轄庁に提出するものとする。
(計算書類の作成)
第4条の4 法第47条第1項(法第64条第5項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する書類(事業報告書にあっては、財務の状況に関する部分に限る。)の作成は、一般に公正妥当と認められる学校法人会計の基準その他の学校法人会計の慣行に従って行わなければならない。
2 法第47条第1項に規定する書類のうち貸借対照表については、前項の規定によるほか、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)第1条第2号に掲げる証券若しくは証書を発行し、若しくは発行しようとし、又は同令第1条の3の4に規定する権利を有価証券として発行し、若しくは発行しようとする学校法人及び法第64条第4項の法人であって、当該証券若しくは当該証書又は当該権利について金融商品取引法(昭和23年法律第25号)に規定する募集又は売出しを行うもの(次項において「有価証券発行学校法人」という。)にあっては、文部科学大臣が別に定めるところにより作成しなければならない。
3 法第47条第1項に規定する書類のうち収支計算書については、第1項の規定によるほか、有価証券発行学校法人にあっては、損益計算書、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表に分けて、文部科学大臣が別に定めるところにより作成しなければならない。
(解散認可又は解散認定申請手続)
第5条 法第50条第2項の規定により解散の認可又は認定を受けようとするときは、解散の事由を記載した認可申請書又は認定申請書に次に掲げる書類を添付して、所轄庁に申請するものとする。
一 理由書
二 法第50条第1項第1号に該当する場合にあっては同号に規定する手続(法第42条に規定する手続を含む。)、法第50条第1項第3号に該当する場合にあっては法第42条に規定する手続を経たことを証する書類
三 残余財産の処分に関する事項を記載した書類
四 第2条第2項第1号に掲げる書類
五 文部科学大臣の所轄に属する学校法人にあっては、第2条第1項第7号及び第4条第1項第2号イに掲げる書類
六 その他所轄庁が定める書類
2 前項の認可申請書又は認定申請書及び同項第1号に掲げる書類には、副本を添付することを要する。
(合併認可申請手続)
第6条 法第52条第2項の規定により合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、所轄庁に申請するものとする。
一 理由書
二 法第52条第1項に規定する手続(法第42条に規定する手続を含む。)を経たことを証する書類
三 法第55条の場合においては、申請者が同条の規定により選任された者であることを証する書類
四 合併契約書
五 合併後存続する学校法人(以下この項において「存続学校法人」という。)又は合併によって設立する学校法人(以下この項において「設立学校法人」という。)について、次に掲げる書類
イ 寄附行為
ロ 第2条第1項第5号に掲げる書類(存続学校法人については、同号イの書類のうち引き続き役員となる者に係る就任承諾書を除く。)
ハ 第2条第2項第6号に掲げる書類(この場合において、同号中「開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは、「2年間」とする。)
六 合併前の学校法人又は法第64条第4項の法人(以下「準学校法人」という。)について、次に掲げる書類
イ 寄附行為
ロ 貸借対照表
ハ 第2条第2項第1号から第5号まで(第2号を除く。)に掲げる書類
七 合併前の学校法人又は準学校法人について、存続学校法人又は設立学校法人が文部科学大臣の所轄に属する学校法人である場合にあっては、当該学校法人の概要を記載した書類及び第2条第1項第7号に掲げる書類
八 存続学校法人又は設立学校法人の設置する私立学校の学則
九 その他所轄庁が定める書類
2 前項の規定による申請は、合併後当事者の一方である学校法人が存続する場合にあっては、合併の当事者である学校法人又は準学校法人の双方が共同して行なうものとする。
3 第1項の認可申請書、同項第1号及び第5号イに掲げる書類並びに同項第6号ハに掲げる書類のうち財産目録には、副本を添付することを要する。
第7条 削除
(準学校法人への準用)
第8条 第2条第5項から第7項まで、第4条第1項、第6項、第9項、第11項及び第12項、第4条の3第2項、第5条並びに第6条の規定は、準学校法人について準用する。この場合において、次の表の第1欄に掲げる規定中同表の第2欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第3欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |
第4条第6項 | 都道府県知事の所轄に属する私立学校 | 私立専修学校若しくは私立各種学校 |
設置している私立学校に課程、学科若しくは部(以下「課程等」という。)を設置する場合(広域の通信制の課程以外の通信制の課程を広域の通信制の課程とする場合を含む。以下同じ。) | 私立専修学校の課程を設置する場合 | |
第4条第9項 | 私立学校を廃止し、若しくは都道府県知事の所轄に属する私立学校に置いていた課程等を廃止する場合(広域の通信制の課程を広域の通信制の課程以外の課程とする場合を含む。以下この項において同じ。) | 私立専修学校若しくは私立各種学校若しくは私立専修学校の課程を廃止する場合 |
第6条第1項 | 私立学校 | 私立学校又は私立専修学校若しくは私立各種学校 |
(学校法人及び準学校法人の組織変更認可申請手続等)
第9条 法第64条第6項の規定により学校法人及び準学校法人が、それぞれ準学校法人及び学校法人となること(以下この条において「組織の変更」という。)の認可を受けようとするときは、認可申請書並びに寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類に次に掲げる書類を添付して、所轄庁に認可を申請するものとする。
一 理由書
二 寄附行為所定の手続を経たことを証する書類
2 前項の組織の変更が、当該準学校法人が文部科学大臣の所轄に属する学校法人になろうとする場合に係るものであるときは、同項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して、開設年度の前々年度の10月1日から同月31日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。
一 第2条第1項第3号及び第5号から第7号までに掲げる書類
二 その他文部科学大臣が定める書類
3 前項の申請をした者は、次に掲げる書類を設置する私立大学等の開設年度の前年度の6月30日までに文部科学大臣に提出するものとする。
一 第2条第2項第2号から第6号までに掲げる書類
二 第4条第3項第1号及び第2号に掲げる書類
三 その他文部科学大臣が定める書類
4 第3条の規定は、第2項の申請について準用する。
5 第1項の組織の変更が、他の学校法人が設置している私立大学等の目的、位置、職員組織並びに施設及び設備の現状を変更することなく、当該私立大学等の設置を目的とする場合に係るものであるときは、第2項中「前々年度の10月1日から」とあるのは、「前々年度の3月1日から」とする。
6 第1項の組織の変更が、当該学校法人が準学校法人になろうとする場合(新たに私立専修学校又は私立各種学校を設置する場合に限る。)又は準学校法人が都道府県知事の所轄に属する学校法人になろうとする場合に係るものであるときは、同項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して、所轄庁が定める日までに所轄庁に申請するものとする。この場合において、文部科学大臣の所轄に属する当該学校法人が準学校法人になろうとする場合に係るものであるときは、当該学校法人を都道府県知事の所轄に属する学校法人とみなす。
一 第2条第1項第5号に掲げる書類
二 第2条第2項各号(第2号及び第7号を除く。)に掲げる書類(この場合において、同項第6号中「開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは「2年間」とする。)
三 第4条第3項第1号及び第2号に掲げる書類
四 その他所轄庁が定める書類
7 第1項の認可申請書並びに寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類並びに同項第1号に掲げる書類には、副本を添付することを要する。
(認可申請書の様式等)
第9条の2 第2条、第4条から第6条まで及び前条の認可申請書その他の書類(次項において「認可申請書等」という。)のうち文部科学大臣に提出するものの様式及び提出部数等は、文部科学大臣が別に定める。
2 文部科学大臣は、必要があると認めるときは、認可申請書等以外の書類の提出を求め、又は認可申請書等の一部の提出を免除することができる。
(専修学校又は各種学校を設置する学校法人に対してこの省令の規定を適用する場合)
第10条 法第64条第2項の規定により専修学校又は各種学校を設置する学校法人に対してこの省令の規定を適用する場合には、この省令の規定中私立学校のうちには、私立専修学校又は私立各種学校を含むものとする。
第11条 削除
第12条 削除
(登記の届出等)
第13条 私立学校法施行令(昭和25年政令第31号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、理事又は監事が就任したときに係るものである場合にはその氏名及び住所並びにその年月日、理事又は監事が退任したとき並びに理事(理事長を除く。以下この項において同じ。)が理事長の職務を代理し、又は理事長の職務を行うこととなったとき及び理事長の職務を代理する理事が当該職務の代理をやめたときに係るものである場合にはその氏名及びその年月日とする。
2 文部科学大臣を所轄庁とする学校法人は、組合等登記令(昭和39年政令第29号)の規定により登記をしたときは、遅滞なく、登記事項証明書を添えて、その旨を文部科学大臣に届け出ることを要する。
3 文部科学大臣を所轄庁とする学校法人は、理事又は監事が就任したときはその氏名及び住所並びにその年月日を、理事又は監事が退任したとき並びに理事(理事長を除く。以下この項において同じ。)が理事長の職務を代理し、又は理事長の職務を行うこととなったとき及び理事長の職務を代理する理事が当該職務の代理をやめたときはその氏名及びその年月日を、遅滞なく、文部科学大臣に届け出ることを要する。
4 令第1条第1項若しくは第2項又は前2項の届出が、理事又は監事の就任に係るものである場合には、届出書に第2条第1項第5号に掲げる書類及び第4条第1項第1号に掲げる書類を、理事長その他の代表権を有する理事の異動に係るものである場合には、届出書に同号に掲げる書類を添付するものとする。
(学校法人及び準学校法人台帳)
第14条 令第4条第1項に規定する台帳の様式は、別表のとおりとする。
附則
1 この省令は、法施行の日(昭和25年3月15日)から施行する。
10 第1条第1項第3号、第4条第3項、第6条第1項第9号及び第10条第1項の規定中私立学校及び私立大学のうちには、それぞれ学校教育法第98条の規定により存続する私立学校並びに私立の大学(大学予科を含む。)高等学校及び専門学校を含むものとする。
12 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)附則第3条第1項の規定により認定こども園法第17条第1項の設置の認可があったものとみなされたこと(以下この項において「みなし認可」という。)に伴い寄附行為を変更しようとする場合における法第45条第1項(法第64条第5項において準用する場合を含む。)に規定する文部科学省令で定める事項は、第4条の3第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
一 法第30条第1項第1号(法第64条第5項において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる事項のうち、みなし認可に伴う法令の名称の追加又は削除に係る事項
二 法第30条第1項第2号(法第64条第5項において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる事項のうち、次号の名称の変更に伴う変更に係る事項
三 法第30条第1項第3号(法第64条第5項において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる事項のうち、みなし認可に伴う学校の種類の変更に伴う変更に係る事項
附則 (昭和29年1月16日文部省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年11月5日文部省令第17号)
この省令は、私立学校法施行令の一部を改正する政令(昭和35年政令第283号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和37年5月18日文部省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年3月31日文部省令第9号)
この省令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年7月11日文部省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年4月1日文部省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年5月2日文部省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年7月1日文部省令第19号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年12月17日文部省令第25号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年6月17日文部省令第37号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年6月22日文部省令第33号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年12月23日文部省令第43号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にされている私立学校法(昭和24年法律第270号)第30条第1項、第45条及び第64条第6項の規定による認可の申請に係る手続等については、なお従前の例による。
3 新たに文部大臣の所轄に属する私立学校又は私立学校の学部若しくは学科(短期大学及び高等専門学校の学科に限る。)を設置し、昭和51年度に開設しようとする場合に係る私立学校法第30条第1項、第45条又は第64条第6項の規定による申請(医学部又は歯学部を設置する場合に係る申請を除く。)に係るこの省令による改正後の私立学校法施行規則の適用については、第3条第4項中「前前年度の7月31日」とあるのは「前年度の4月30日」と、第3条の2第1項中「前前年度の3月31日」とあるのは「前年度の7月31日」とする。
附則 (昭和51年1月10日文部省令第1号)
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和50年法律第59号)の施行の日(昭和51年1月11日)から施行する。
附則 (昭和51年4月1日文部省令第14号)
この省令は、私立学校振興助成法の施行の日(昭和51年4月1日)から施行する。
附則 (昭和51年5月31日文部省令第29号)
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和51年6月1日)から施行する。
附則 (昭和55年6月30日文部省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年9月10日文部省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年12月17日文部省令第47号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にされている私立学校法(昭和24年法律第270号)第30条第1項、第45条(第64条第5項において準用する場合を含む。)、第52条第2項及び第64条第6項の規定による認可の申請に係る手続等については、なお従前の例による。
附則 (平成6年7月20日文部省令第33号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にされている改正前の私立学校法施行規則の規定による認可の申請又は開設年度を平成7年度とする大学院若しくは大学院の研究科の設置に係る学校法人の寄附行為の変更の認可の申請に係る手続等については、なお従前の例による。
附則 (平成10年4月28日文部省令第27号)
1 この省令は、平成10年5月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にされている私立学校法(昭和24年法律第270号)第45条の規定による認可の申請に係る手続き等については、なお従前の例による。
附則 (平成11年3月30日文部省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月8日文部省令第12号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日文部省令第44号)
1 この省令は、平成12年5月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にされている私立学校法(昭和24年法律第270号)第30条第1項及び第45条の規定による認可の申請に係る手続き等については、なお従前の例による。
3 この省令による改正前の私立学校法施行規則(以下「旧令」という。)第4条第9項において準用する第3条の3の規定の適用(開設年度を平成12年度とする私立大学の設置に係る旧令第4条第1項の申請に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
附則 (平成12年10月31日文部省令第53号)
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年1月6日文部科学省令第16号)
(施行期日)
第1条 この中央省庁等改革推進本部令(次条において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
第2条 この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための文部科学省組織関係命令の整備に関する命令(平成13年文部科学省令第16号)となるものとする。
附則 (平成13年3月30日文部科学省令第27号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月31日文部科学省令第15号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年7月9日文部科学省令第37号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月3日文部科学省令第2号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日文部科学省令第17号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年8月9日文部科学省令第23号)
この省令は、平成20年3月1日から施行する。
附則 (平成19年10月31日文部科学省令第35号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年12月25日文部科学省令第40号)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。
附則 (平成26年2月3日文部科学省令第3号)
この省令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成27年2月27日文部科学省令第3号)
この省令は、平成27年3月1日から施行する。
附則 (平成27年3月30日文部科学省令第13号)
(施行期日)
1 この省令は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年9月29日文部科学省令第38号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 平成31年度に開設する専門職大学又は専門職短期大学の設置の認可を受けようとする場合における第2条第1項、第4条第2項及び第9条第2項の適用については、これらの規定中「10月1日から同月31日まで」とあるのは「11月1日から同月30日まで」とする。
附則 (令和元年5月10日文部科学省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表(第14条関係)
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