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歯科衛生士学校養成所指定規則

昭和25年文部省・厚生省令第1号
歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第12条の規定により、歯科衛生士学校養成所指定規則を次のように定める。
(この省令の趣旨)
第1条 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号。次条第4号の3において「法」という。)第12条第1号及び第2号の規定に基づく歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の指定に関しては、歯科衛生士法施行令(平成3年政令第226号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2 前項の歯科衛生士学校は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条又は附則第3条の規定による学校及びこれらの学校に附設する同法第124条の規定による専修学校又は同法第134条第1項の規定による各種学校とする。
(指定基準)
第2条 令第2条第1項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
 入学又は入所資格は学校教育法第90条第1項に掲げるもの(歯科衛生士法第12条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により同項に規定する者を当該大学に入学させる場合を含む。)であること。
 修業年限は3年以上であること。
 教育の内容は、別表に定めるもの以上であること。
 別表に掲げる各教育内容を教授するために適当な数の教員を有すること。ただし、そのうち2人以上は歯科医師でなければならない。
四の2 教員のうち4人(1学年に2学級以上を有する学校又は養成所にあっては、1学級増すごとに3を加えた数)以上は、歯科衛生に関し相当の経験を有する歯科医師又は歯科衛生士である専任教員であること。ただし、歯科医師又は歯科衛生士である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあっては2人(1学年に2学級以上を有する学校又は養成所にあっては、1学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあっては3人(1学年に2学級以上を有する学校又は養成所にあっては、1学級増すごとに2を加えた数)とすることができる。
四の3 歯科医師又は歯科衛生士である専任教員のうち3人以上は、免許を受けた後4年以上法第2条に規定する業務を業として行った歯科衛生士(以下「業務経験4年以上の歯科衛生士」という。)であること。ただし、業務経験4年以上の歯科衛生士である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあっては1人、その翌年度にあっては2人とすることができる。
 学生生徒の定員は10人以上であって、且つ、1学級の定員は50人以内であること。
五の2 同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。
 適当な広さの専用の基礎実習室及び実験室を有すること。
 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
 管理及び維持経営の方法が確実であること。
(指定に関する報告事項)
第2条の2 令第2条第2項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する歯科衛生士養成所にあっては、第1号に掲げる事項を除く。)とする。
 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
 名称
 位置
 指定をした年月日及び設置年月日(設置されていない場合にあっては、設置予定年月日)
 学則(修業年限及び入所定員に関する事項に限る。)
 長の氏名
(指定の申請書の記載事項等)
第3条 令第3条の申請書又は令第9条の規定により読み替えて適用する令第3条の書面には、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所にあっては、第10号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
 名称
 位置
 設置年月日
 学則
 長の氏名
 教員の氏名及び担当科目並びに専任か否かの別
 校舎の各室の用途及び面積
 実習施設の名称、位置、開設者の氏名(法人にあっては、名称)並びに当該実習施設において最近1年間に歯科疾患の予防処置を受けた者の数及び歯科診療を受けた者の数
 収支予算及び向こう2年間の財政計画
2 前項の申請書又は書面には、次の書類を添えなければならない。
 長及び教員の履歴書
 校舎の配置図及び平面図
 教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録
 実習施設における実習についての当該施設の開設者の承諾書
(変更の承認又は届出を要する事項)
第4条 令第4条第1項(令第9条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第1項第5号に掲げる事項(修業年限、学科課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)、同項第8号に掲げる事項又は実習施設とする。
2 令第4条第2項(令第9条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項又は同項第5号に掲げる事項(修業年限、学科課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。)とする。
(変更の承認又は届出に関する報告)
第4条の2 令第4条第3項(令第9条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告は、毎年5月31日までに、次に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる期間に係るものを取りまとめて、厚生労働大臣に報告するものとする。
 変更の承認に係る事項(第3条第1項第8号に掲げる事項及び実習施設を除く。) 当該年の前年の4月1日から当該年の3月31日までの期間
 変更の届出又は通知に係る事項 当該年の前年の5月1日から当該年の4月30日までの期間
(報告を要する事項)
第5条 令第5条第1項(令第9条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 当該学年度の学年別の学生又は生徒の数
 前学年度の卒業者数
 前学年度における教育の実施状況の概要
2 令第5条第2項(令第9条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前項第3号に掲げる事項とする。
(指定の取消しに関する報告事項)
第6条 令第8条第2項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する歯科衛生士養成所にあっては、第1号に掲げる事項を除く。)とする。
 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
 名称
 位置
 指定を取り消した年月日
 指定を取り消した理由
(指定取消しの申請書等の記載事項)
第7条 令第8条の2の申請書又は令第9条の規定により読み替えて適用する令第8条の2の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 指定の取消しを受けようとする理由
 指定の取消しを受けようとする予定期日
 在学中の学生又は生徒があるときは、その措置

附則

1 この省令は、公布の日から施行する。
2 第2条第1号の規定にかかわらず、指定を受けた学校教育法第124条若しくは第134条第1項の規定による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所には当分の間、従前の規定による中学校若しくは高等女学校の卒業者又は専門学校入学者検定規程により検定に合格した者を入学又は入所させることができる。
附則 (昭和31年1月11日文部省・厚生省令第1号)
この省令は、昭和31年4月1日から施行する。
附則 (昭和33年3月31日文部省・厚生省令第1号) 抄
1 この省令は、昭和33年4月1日から施行する。
附則 (昭和44年7月24日文部省・厚生省令第2号)
この省令は、昭和44年8月1日から施行する。
附則 (昭和51年1月10日文部省・厚生省令第1号)
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和50年法律第59号)の施行の日(昭和51年1月11日)から施行する。
附則 (昭和53年8月1日文部省・厚生省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年4月12日文部省・厚生省令第1号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前に、歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第12条第1号又は第2号の規定に基づく指定を受けた学校又は養成所が具備すべき要件については、この省令による改正後の歯科衛生士学校養成所指定規則第4条第2号、第3号、第4号の2、第5号の2及び第6号並びに別表の規定にかかわらず、昭和63年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月30日文部省・厚生省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月29日文部省・厚生省令第2号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成13年11月27日文部科学省令第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日文部科学省・厚生労働省令第4号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年9月13日文部科学省・厚生労働省令第5号)
(施行期日)
1 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は歯科衛生士養成所及び歯科衛生士法施行令(平成3年政令第226号)第3条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は歯科衛生士養成所がこの省令による改正後の第2条第2号、第4号、第4号の2及び第4号の3並びに別表の規定により有すべき要件については、これらの規定にかかわらず、平成22年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則 (平成18年3月31日文部科学省・厚生労働省令第1号)
この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成19年12月25日文部科学省・厚生労働省令第2号)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。
附則 (平成22年4月1日文部科学省・厚生労働省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月31日文部科学省・厚生労働省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている指定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの省令による改正後のそれぞれの省令の適用については、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
3 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により国に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
別表(第2条関係)
教育内容 単位数
基礎分野 科学的思考の基盤
人間と生活
10
専門基礎分野 人体(歯・口腔を除く。)の構造と機能 4
歯・口腔の構造と機能 5
疾病の成り立ち及び回復過程の促進 6
歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み 7
専門分野 歯科衛生士概論 2
臨床歯科医学 8
歯科予防処置論 8
歯科保健指導論 7
歯科診療補助論 9
臨地実習(臨床実習を含む。) 20
選択必修分野 7
合計 93
備考
一 単位の計算方法は、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第21条第2項の規定の例による。
二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第2号若しくは第3号の規定により指定されている学校(学校教育法に基づく大学及び高等専門学校を除く。以下この号において同じ。)若しくは看護師養成所、診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第20条第1号の規定により指定されている学校若しくは診療放射線技師養成所、臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第15条第1号の規定により指定されている学校若しくは臨床検査技師養成所、理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第11条第1号若しくは第2号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設若しくは同法第12条第1号若しくは第2号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設、視能訓練士法(昭和46年法律第64号)第14条第1号若しくは第2号の規定により指定されている学校若しくは視能訓練士養成所、臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)第14条第1号から第3号までの規定により指定されている学校若しくは臨床工学技士養成所、義肢装具士法(昭和62年法律第61号)第14条第1号から第3号までの規定により指定されている学校若しくは義肢装具士養成所、救急救命士法(平成3年法律第36号)第34条第1号、第2号若しくは第4号の規定により指定されている学校若しくは救急救命士養成所若しくは言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第33条第1号から第3号まで若しくは第5号の規定により指定されている学校若しくは言語聴覚士養成所において既に履修した科目については、免除することができる。
三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習20単位以上及び臨地実習以外の教育内容73単位以上(うち基礎分野10単位以上、専門基礎分野22単位以上、専門分野34単位以上及び選択必修分野7単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
四 選択必修分野は、基礎分野、専門基礎分野又は専門分野を中心として講義又は実習を行うこと。

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