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かちくかいりょうぞうしょくほうしこうきそく

家畜改良増殖法施行規則

昭和25年農林省令第96号
家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)を実施するため、及び同法に基き、家畜改良増殖法施行規則を次のように定める。

第1章 種畜等

(検査の方法)
第1条 独立行政法人家畜改良センター(以下「センター」という。)は、家畜改良増殖法(以下「法」という。)第4条第1項本文の検査(以下「定期検査」という。)及び同項第1号の検査(以下「センターの臨時検査」という。)を行うときは、次の各号のいずれかに該当する職員にこれらの検査を担当させなければならない。
 獣医師又は家畜人工授精師
 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は高等専門学校において、獣医学又は畜産学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
 学校教育法に基づく高等学校又はこれと同等以上の学校を卒業した場合にあっては、家畜の改良及び増殖並びに飼養管理の改善の業務に3年以上従事している者
 農林水産大臣が前3号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者
(検査の期日及び場所)
第2条 センターは、定期検査及びセンターの臨時検査の期日、場所その他必要な事項を検査期日の20日前までに公表しなければならない。
2 都道府県知事は、法第4条第1項第2号の検査(以下「地方の臨時検査」という。)の期日、場所その他必要な事項を検査期日の20日前までに公表しなければならない。
(種付け等の制限の特例)
第3条 法第4条第1項第3号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 法第4条第1項本文の家畜の雄の飼養者が行う行為であって次に掲げるものの用に供する場合
 自己の飼養する雌についてのみ行う種付け
 自己の飼養する雌についてのみ行う行為であって次に掲げるものの用に供する家畜人工授精用精液(法第4条第1項に規定する家畜人工授精用精液をいう。以下同じ。)の採取
(1) 家畜人工授精(法第3条第2項に規定する家畜人工授精をいう。以下同じ。)
(2) 家畜体外受精卵移植(法第3条第5項に規定する家畜体外受精卵移植をいう。以下同じ。)
 法第4条第1項本文の家畜の雄であって、専ら一の都道府県の区域内において飼養され、当該都道府県においてその改良増殖が計画的に行われると認められる家畜の品種として農林水産大臣が指定するものに属するものであり、かつ、当該都道府県の区域内の家畜人工授精所その他の農林水産大臣が指定する場所において飼養されるものを当該都道府県の区域内において種付け又は家畜人工授精用精液の採取の用に供する場合
(検査の申請)
第4条 法第4条第1項の検査(以下「種畜検査」という。)を受けようとする者は、別記様式第1号による申請書を、定期検査及びセンターの臨時検査にあってはセンターに、地方の臨時検査にあっては都道府県知事に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、検査の際、第1条に規定するセンターの職員又は地方の臨時検査を担当する者(以下「検査担当者」という。)にこれを提出することができる。
(必要書類の呈示)
第5条 種畜検査を受けようとする者は、検査の際、当該家畜の血統、能力及び経歴を証明する書類並びに法第9条第2項の規定による種付台帳があるときはこれを検査担当者に呈示しなければならない。
(検査に係る疾患の種類)
第6条 法第4条第2項の農林水産省令で定める疾患は、次に掲げるものとする。
 伝染性疾患
 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項の表の上欄に掲げる伝染性疾病及びこれらの伝染性疾病の疑症
 牛については、牛伝染性鼻気管炎、ブルータング、ランピースキン病、牛カンピロバクター症、トリコモナス病、トリパノソーマ病及びレプトスピラ症(レプトスピラ・ポモナによるものに限る。)
 馬については、トリパノソーマ病、仮性皮疽、馬パラチフス、馬伝染性子宮炎及びこうしん
 豚については、オーエスキー病、豚繁殖・呼吸障害症候群及び豚エンテロウイルス性脳脊髄炎
 遺伝性疾患
 牛について
(1) 肉用の品種であって農林水産大臣が指定するものについては、遺伝性先天性ポルフィリン症、遺伝性特発性てんかん、遺伝性けいれん性不全麻ひ、遺伝性先天性軟骨発育不全症、遺伝性長期在胎、遺伝性の奇型、クローディン16欠損症、第13因子欠損症、バンド3欠損症、IARS異常症及びモリブデン補酵素欠損症並びにこれらを後代に発現させる遺伝性疾患
(2) 乳用の品種であって農林水産大臣が指定するものについては、遺伝性先天性ポルフィリン症、遺伝性特発性てんかん、遺伝性けいれん性不全麻ひ、遺伝性先天性軟骨発育不全症、遺伝性長期在胎、遺伝性の奇型、牛白血球粘着性欠如症、牛複合脊椎形成不全症及び牛短脊椎症並びにこれらを後代に発現させる遺伝性疾患
(3) (1)及び(2)の農林水産大臣が指定する品種以外のものについては、遺伝性先天性ポルフィリン症、遺伝性特発性てんかん、遺伝性けいれん性不全麻ひ、遺伝性先天性軟骨発育不全症、遺伝性長期在胎及び遺伝性の奇型並びにこれらを後代に発現させる遺伝性疾患
 馬については、遺伝性虹彩欠損症及び遺伝性の奇型並びにこれらを後代に発現させる遺伝性疾患
 豚については、遺伝性先天性振戦、遺伝性クル病、遺伝性増殖性皮膚炎及び遺伝性の奇型並びにこれらを後代に発現させる遺伝性疾患
 繁殖機能の障害
精巣炎、精巣機能減退、精巣い縮、潜在性精巣、陰のう炎、ぼっ起不全症、陰茎脱、陰茎湾曲症、亀頭包皮炎、包茎、精のうせん炎、前立せん炎、精巣及び副生殖器の発育不全及びしゅよう並びに陰茎及び包皮の裂傷
(種畜の等級)
第7条 法第4条第3項の等級は、特級、1級、2級及び級外の4階級に区分する。
2 前項の等級の判定基準は、農林水産大臣が告示で定める。
(種畜証明書の交付等)
第8条 農林水産大臣又は都道府県知事は、検査に合格した家畜について別記様式第2号による種畜証明書をその飼養者に交付するものとする。
2 法第4条第4項の規定により種畜証明書の交付の手続に関する事務がセンターに委託されている場合にあっては、センターは、検査に合格した家畜について別記様式第2号による種畜証明書をその飼養者に交付するものとする。
(委託契約書の記載事項)
第8条の2 家畜改良増殖法施行令(昭和25年政令第269号。以下「令」という。)第4条第1号ハの農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 委託契約の金額
 委託契約代金の支払の時期及び方法
 センターの農林水産大臣への報告に関する事項
(委託契約に係る公示)
第8条の3 令第4条第2号の規定による公示は、次に掲げる事項を明らかにすることにより行うものとする。
 委託に係る事務の内容
 委託に係る事務を処理する場所
(種畜証明書の記載事項の変更)
第9条 令第5条の農林水産省令で定める変更は、次に掲げるものとする。
 種畜の名前の変更
 種畜の飼養者の住所及び氏名又は名称の変更
(種畜証明書の書換交付及び再交付の手続)
第10条 令第5条の規定による種畜証明書の書換交付の申請は、別記様式第3号による申請書に種畜証明書を添えてしなければならない。
2 令第6条第1項の規定による種畜証明書の再交付の申請は、別記様式第3号による申請書を提出してしなければならない。この場合において、種畜証明書を汚し、又は損じたためその再交付を申請しようとする者は、申請書に種畜証明書を添えて提出しなければならない。
3 前2項の規定による申請をする者のうち農林水産大臣に対して申請をするものは、その手数料を申請書に収入印紙をはり付けて納付しなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前2項の規定による申請をするときは、当該申請により得られた納付情報により、現金をもって納付するものとする。
第11条 削除
(種畜の公示)
第12条 法第8条第1項及び第2項の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 種畜証明書を書換交付したとき。
 令第7条第1項第3号の場合において、種畜証明書の返納があったとき。
(種畜証明書の提示の相手方)
第13条 法第9条第1項の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 獣医師及び家畜人工授精師
 家畜伝染病予防法の家畜防疫官及び家畜防疫員
 農業共済組合及び農業共済組合連合会の関係技術員
(診断に係る疾患の種類)
第13条の2 法第9条の2第1項の農林水産省令で定める伝染性疾患は、次に掲げるものとする。ただし、雌の家畜のとたいから家畜卵巣(法第3条の3第2項第5号に規定する家畜卵巣をいう。以下同じ。)を採取する場合にあっては、当該雌の家畜又はそのとたいについてと畜場法(昭和28年法律第114号)第14条第1項から第3項までの都道府県知事の行う検査を行うときは、当該検査において検査される疾患を除くことができる。
 第6条第1号イに掲げる伝染性疾患(ブルセラ病を除く。)
 牛伝染性鼻気管炎、ブルータング、ランピースキン病、トリパノソーマ病及びレプトスピラ症(レプトスピラ・ポモナによるものに限る。)
(獣医師の診断)
第13条の3 法第9条の2第1項の獣医師による診断は、雌の家畜を家畜体内受精卵(法第3条の3第2項第4号に規定する家畜体内受精卵をいう。以下同じ。)の採取の用に供する日又は雌の家畜若しくはそのとたいを家畜卵巣の採取の用に供する日前30日以内に受けたものでなければならない。
(家畜受精卵の採取の制限の特例)
第13条の4 法第9条の2第1項ただし書の農林水産省令で定める場合は、同項の家畜の雌の飼養者が、当該雌の家畜を、自己の飼養する雌の家畜のみに移植する家畜体内受精卵の採取の用に供する場合とする。
2 法第9条の2第2項ただし書の農林水産省令で定める場合は、同項の家畜の雌の飼養者又は同項の家畜卵巣を採取する者が、当該家畜の雌又はそのとたいを、自己の飼養する雌の家畜のみに移植する家畜体外受精卵(法第11条の2第4項に規定する家畜体外受精卵をいう。以下同じ。)の生産の用に供する家畜卵巣の採取の用に供する場合とする。
(種付台帳等の様式)
第14条 法第9条第2項の種付台帳、同条第4項の種付証明書及び同項の精液採取に関する証明書の様式は、それぞれ別記様式第4号、様式第5号及び様式第6号によるものとする。

第2章 家畜人工授精及び家畜受精卵移植

(家畜人工授精の制限の特例)
第15条 法第11条ただし書の農林水産省令で定める場合は、自己の飼養する雌の家畜に注入するためにする他人の飼養する雄の家畜から採取された家畜人工授精用精液の処理又は注入をする場合とする。
(家畜受精卵移植の制限の特例)
第15条の2 法第11条の2第1項ただし書の農林水産省令で定める場合は、自己の飼養する雌の家畜に移植するために他人の飼養する雌の家畜から採取された家畜体内受精卵の処理をする場合とする。
2 法第11条の2第3項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 自己の飼養する雌の家畜に移植する家畜体外受精卵の生産の用に供するために雌の家畜のとたいから家畜卵巣を採取する場合
 農林水産大臣の定めるところにより家畜卵巣の採取を的確に、かつ、衛生的に実施することができると認められる者が、獣医師又は家畜人工授精師の具体的な指示の下に雌の家畜のとたいから家畜卵巣を採取する場合
3 法第11条の2第4項ただし書の農林水産省令で定める場合は、自己の飼養する雌の家畜に移植する家畜体外受精卵の生産の用に供するために家畜未受精卵(同項に規定する家畜未受精卵をいう。以下同じ。)を採取し、若しくは処理し、家畜体外授精(法第4条第1項に規定する家畜体外授精をいう。以下同じ。)を行い、又は家畜体外受精卵を処理する場合とする。
(精液の検査方法)
第16条 法第13条第1項の検査は、第1号に掲げる事項については肉眼検査、第2号に掲げる事項については顕微鏡検査の方法による。
 精液の量及びその色、臭気、水素イオン濃度等の性状
 精子の数、活力、生存率及びき型率
(家畜体内受精卵の検査方法)
第16条の2 法第13条第2項の検査は、次に掲げる方法による。
 家畜体内受精卵の検査は、当該家畜体内受精卵を適切に洗浄した後に行うこと。
 イに掲げる事項については肉眼検査、ロに掲げる事項については顕微鏡検査の方法によること。
 浮遊液の色等の性状
 家畜体内受精卵の形態及び浮遊液中のじょ状物又はきょう雑物の有無
(家畜未受精卵の採取方法等)
第16条の3 法第13条第3項の家畜未受精卵の採取及び処理、家畜体外授精並びに家畜体外受精卵の検査は、次の方法による。
 家畜体外授精は、当該家畜未受精卵を適切に洗浄した後に行うこと。
 イに掲げる事項については肉眼検査、ロに掲げる事項については顕微鏡検査の方法によること。
 浮遊液の色等の性状
 家畜体外受精卵の形態及び浮遊液中のじょ状物又はきょう雑物の有無
(家畜人工授精用精液、家畜体内受精卵及び家畜体外受精卵の処置)
第16条の4 法第13条第4項の農林水産省令で定める方法は、次のとおりとする。
 保存及び輸送の際家畜人工授精用精液、家畜体内受精卵又は家畜体外受精卵に対して悪感作を与えないような容器を用いること。
 家畜人工授精用精液、家畜体内受精卵又は家畜体外受精卵に対して悪感作を与えないように衛生的に操作すること。
(精液の異常等)
第17条 法第13条第7項の農林水産省令で定める異常は、次に掲げるものとする。
 精液中に血液、尿又は膿を混ずること。
 精液中に精子を欠除すること。
 精液中の精子の活力が乏しく、生存率が低く、又は奇型率が高いために受胎に支障があると認められること。
(輸入精液に係る証明書の発行者)
第17条の2 法第14条第1項第1号中イからニまで以外の部分の農林水産省令で定める者は、外国の法令により設立された営利を目的としない法人で、その経理的基礎、技術的能力等からみて、同号の証明書の発行を的確に、かつ、公正に実施することができるものとして農林水産大臣が指定するものとする。
(遺伝性疾患及び繁殖機能の障害の種類)
第17条の3 法第14条第1項第1号イの農林水産省令で定める遺伝性疾患及び繁殖機能の障害は、それぞれ第6条第2号に掲げる遺伝性疾患及び同条第3号に掲げる繁殖機能の障害とする。
(輸入精液の採取者)
第17条の4 法第14条第1項第1号ロの農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 獣医師又は家畜人工授精師
 家畜人工授精に関し家畜人工授精師と同等以上の知識及び技能を有し、家畜人工授精を的確に、かつ、衛生的に実施することができると認められる者
(輸入精液に係る検査方法等)
第17条の5 法第14条第1項第1号ロの農林水産省令で定める方法は、検査については第16条の方法、容器への収容については第16条の4の方法とする。
(輸入精液に係る証明書の記載事項)
第17条の6 法第14条第1項第1号ニの農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
 当該家畜人工授精用精液の採取の用に供した雄の家畜の名前
 前号の雄の家畜の種類及び品種
 当該家畜人工授精用精液の採取年月日
 前号の採取年月日における第1号の雄の家畜の飼養者の氏名又は名称及び住所
 当該家畜人工授精用精液の採取及び処理をした者の氏名及び住所
(輸入受精卵に係る証明書の発行者)
第17条の7 法第14条第2項第1号中イからヘまで以外の部分の農林水産省令で定める者は、外国の法令により設立された営利を目的としない法人で、その経理的基礎、技術的能力等からみて、同号の証明書の発行を的確に、かつ、公正に実施することができるものとして農林水産大臣が指定するものとする。
第17条の8 削除
(輸入受精卵の採取者)
第17条の9 法第14条第2項第1号ハの農林水産省令で定める者は、獣医師とする。
(輸入受精卵に係る検査方法等)
第17条の10 法第14条第2項第1号ハの農林水産省令で定める方法は、検査については第16条の2の方法、容器への収容については第16条の4の方法とする。
第17条の11 法第14条第2項第1号ニの農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。ただし、雌の家畜から家畜卵巣を採取する場合にあっては、獣医師とする。
 獣医師又は家畜人工授精師
 家畜体外受精卵移植に関し家畜人工授精師と同等以上の知識及び技能を有し、家畜体外受精卵移植を的確に、かつ、衛生的に実施することができると認められる者
第17条の12 法第14条第2項第1号ニの農林水産省令で定める方法は、家畜未受精卵の採取及び処理、家畜体外授精及び検査については、第16条の3の方法、容器への収容については第16条の4の方法とする。
(輸入受精卵に係る証明書の記載事項)
第17条の13 法第14条第2項第1号ヘの農林水産省令で定める事項は、家畜体内受精卵にあっては次のとおりとする。
 当該家畜体内受精卵を採取するために種付けの用に供した雄の家畜(家畜人工授精用精液を注入した場合にあっては、当該家畜人工授精用精液の採取の用に供した雄の家畜)の名前
 前号の雄の家畜の品種
 当該家畜体内受精卵の採取の用に供した雌の家畜の名前
 前号の雌の家畜の品種
 当該家畜体内受精卵を採取するためにした種付け又は家畜人工授精用精液の注入の年月日
 当該家畜体内受精卵の採取年月日
 前号の採取年月日における第3号の雌の家畜の飼養者の氏名又は名称及び住所
 当該家畜体内受精卵の採取及び処理をした者の氏名及び住所
2 法第14条第2項第1号ヘの農林水産省令で定める事項は、家畜体外受精卵にあっては次のとおりとする。
 当該家畜体外受精卵に係る家畜人工授精用精液の採取の用に供した雄の家畜の名前
 前号の雄の家畜の品種
 当該家畜体外受精卵に係る家畜卵巣の採取の用に供した雌の家畜(そのとたいから家畜卵巣を採取した雌の家畜を含む。第7号において同じ。)の名前
 前号の雌の家畜の品種
 当該家畜体外受精卵を生産するために行った家畜体外授精の年月日
 当該家畜体外受精卵の検査年月日
 当該家畜体外受精卵に係る家畜卵巣を採取した日における第3号の雌の家畜の飼養者の氏名又は名称及び住所
 当該家畜体外受精卵に係る家畜卵巣の採取、家畜未受精卵の採取及び処理、家畜体外授精並びに家畜体外受精卵の処理をした者の氏名及び住所
(品質の不良な家畜人工授精用精液及び家畜受精卵)
第18条 法第14条第3項の農林水産省令で定める品質の不良な家畜人工授精用精液又は家畜受精卵(法第11条の2第5項に規定する家畜受精卵をいう。以下同じ。)は、次に掲げるものとする。
 品質の不良な家畜人工授精用精液
 細菌が多数発育しているもの
 じょ状物又はきょう雑物があるもの
 水素イオン濃度が著しく酸性又はアルカリ性であって受胎に支障があると認められるもの
 第17条各号に掲げる異常を有するもの
 品質の不良な家畜受精卵
 卵細胞が変性し、若しくは消失し、又は形態が著しく変形しているために受胎に支障があると認められるもの
 家畜体内受精卵を採取するためにした種付け若しくは家畜人工授精用精液の注入又は家畜体外受精卵を生産するために行った家畜体外授精の年月日から推定される発育段階と著しく異なる発育段階にあるために受胎に支障があると認められるもの
 浮遊液に細菌が多数発育し、又はじょ状物若しくはきょう雑物が多数あるもの
第19条 削除
(家畜人工授精用精液証明書等の様式)
第20条 法第13条第4項の家畜人工授精用精液証明書、同項の家畜体内受精卵証明書、同項の家畜体外受精卵証明書、同条第8項の精液採取に関する証明書、同項の体内受精卵採取に関する証明書、同項の体外受精卵生産に関する証明書、法第15条の家畜人工授精簿、法第22条第2項の授精証明書、同項の体内受精卵移植証明書、同項の体外受精卵移植証明書及び同項の精液採取に関する証明書は、それぞれ別記様式第7号、様式第7号の2、様式第7号の3、様式第8号、様式第8号の2、様式第8号の3、様式第9号、様式第10号、様式第10号の2、様式第10号の3及び様式第6号によるものとする。
(講習会開催者の指定の申請)
第21条 法第16条第2項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
 名称及び住所並びに代表者の氏名
 講習会に係る家畜の種類並びに家畜人工授精に関する講習会、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会又は家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の別
 講習会の開催場所
 講習会において課すべき科目及びその時間並びに担当講師の氏名及び略歴
 講習会の用に供する施設、機械器具及び家畜の概要
(講習会開催者の指定の基準)
第22条 家畜人工授精に関する講習会に係る法第16条第2項の規定による指定の基準は、次のとおりとする。
 次のいずれかに該当する者であること。
 学校教育法に基づく大学であって、獣医学又は畜産学に関する学部又は学科を置くもの
 学校教育法に基づく専修学校であって、畜産学に関する専門課程を置くもの
 特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人であって、家畜の改良増殖の促進を目的とするもの
 前条の申請に係る家畜の種類について第23条第1項各号に掲げる科目を教授するのに必要な知識及び技能を有する適当な数の講師を有し、かつ、その講師には、獣医師又は家畜人工授精師を含むこと。
 前条の申請に係る家畜の種類について第23条第1項各号に掲げる科目を教授するのに必要な施設、機械器具及び家畜を有すること。
2 家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会に係る法第16条第2項の規定による指定の基準は、次のとおりとする。
 前項第1号に掲げる者であること。
 前条の申請に係る家畜の種類について第23条第2項各号に掲げる科目を教授するのに必要な知識及び技能を有する適当な数の講師を有し、かつ、その講師には、獣医師を含むこと。
 前条の申請に係る家畜の種類について第23条第2項各号に掲げる科目を教授するのに必要な施設、機械器具及び家畜を有すること。
3 家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会に係る法第16条第2項の規定による指定の基準は、次のとおりとする。
 第1項第1号に掲げる者であること。
 前条の申請に係る家畜の種類について第23条第3項各号に掲げる科目を教授するのに必要な知識及び技能を有する適当な数の講師を有し、かつ、その講師には、獣医師を含むこと。
 前条の申請に係る家畜の種類について第23条第3項各号に掲げる科目を教授するのに必要な施設、機械器具及び家畜を有すること。
(報告の徴収及び指示)
第22条の2 農林水産大臣は、講習会の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、法第16条第2項の規定による指定を受けた者(以下「指定講習会開催者」という。)に対して講習会に関し必要な事項の報告を求めることができる。
2 農林水産大臣は、指定講習会開催者の講習の内容、講習会の用に供する施設、機械器具又は家畜その他講習会の運営が適当でないと認めるときは、その指定講習会開催者に対して必要な指示をすることができる。
(指定の取消し)
第22条の3 農林水産大臣は、指定講習会開催者から申請があったときは、その指定を取り消さなければならない。
2 農林水産大臣は、指定講習会開催者が第22条第1項若しくは第2項に規定する指定の基準に適合しなくなったとき又は前条第2項の規定による指示に従わないときは、その指定を取り消すことができる。
(講習課目等)
第23条 家畜人工授精に関する講習会において課すべき科目及びその時間は、少なくとも次のとおりでなければならない。
 学科
科目 時間
一般科目 畜産概論 4時間
家畜の栄養 3時間
家畜の飼養管理 3時間
家畜の育種 7時間
関係法規 3時間
専門科目 生殖器解剖 5時間
繁殖生理(神経・内分泌及び雌繁殖生理) 13時間
精子生理(雄繁殖生理) 7時間
種付けの理論(妊娠と分娩) 4時間
人工授精 17時間
 実習
科目 時間
家畜の飼養管理 4時間
家畜の審査 7時間
生殖器解剖 4時間
発情鑑定 6時間
精液精子検査法 8時間
人工授精 45時間
2 家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会において課すべき科目及びその時間は、少なくとも次のとおりでなければならない。
 学科
科目 時間
一般科目 畜産概論 4時間
家畜の栄養 3時間
家畜の飼養管理 3時間
家畜の育種 7時間
関係法規 3時間
専門科目 生殖器解剖 5時間
繁殖生理(神経・内分泌及び雌繁殖生理) 13時間
精子生理(雄繁殖生理) 7時間
種付けの理論(妊娠と分娩) 4時間
人工授精 17時間
体内受精卵移植概論 8時間
受精卵の生理及び形態 16時間
体内受精卵の処理 16時間
受精卵の移植 8時間
 実習
科目 時間
家畜の飼養管理 4時間
家畜の審査 7時間
生殖器解剖 4時間
発情鑑定 6時間
精液精子検査法 8時間
人工授精 45時間
体内受精卵の処理 50時間
受精卵の移植 26時間
3 家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会において課すべき科目及びその時間は、少なくとも次のとおりでなければならない。
 学科
科目 時間
一般科目 畜産概論 4時間
家畜の栄養 3時間
家畜の飼養管理 3時間
家畜の育種 7時間
関係法規 3時間
専門科目 生殖器解剖 5時間
繁殖生理(神経・内分泌及び雌繁殖生理) 13時間
精子生理(雄繁殖生理) 7時間
種付けの理論(妊娠と分娩) 4時間
人工授精 17時間
体内受精卵移植概論 8時間
受精卵の生理及び形態 16時間
体内受精卵の処理 16時間
体外受精卵移植概論 3時間
体外受精卵の生産 4時間
受精卵の移植 8時間
 実習
科目 時間
家畜の飼養管理 4時間
家畜の審査 7時間
生殖器解剖 4時間
発情鑑定 6時間
精液精子検査法 8時間
人工授精 45時間
体内受精卵の処理 50時間
体外受精卵の生産 21時間
受精卵の移植 26時間
4 家畜人工授精に関する講習会における講習は、第1項各号に掲げる科目のうち畜産概論、家畜の栄養、家畜の飼養管理、家畜の育種、生殖器解剖、繁殖生理(神経・内分泌及び雌繁殖生理)、精子生理(雄繁殖生理)、種付けの理論(妊娠と分娩)、家畜の審査及び発情鑑定(以下「特定科目」という。)にあっては第24条の2第1項の大学等において修得する程度の知識及び技能を、第1項各号に掲げる科目のうちその他の科目にあっては家畜人工授精の業務を的確に実施するのに必要な知識及び技能を修得することができるものでなければならない。
5 家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会における講習は、第2項各号に掲げる科目のうち特定科目、体内受精卵移植概論及び受精卵の生理及び形態にあっては第24条の2第1項の大学等において修得する程度の知識及び技能を、第2項各号に掲げる科目のうちその他の科目にあっては家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植の業務を的確に実施するのに必要な知識及び技能を修得することができるものでなければならない。
6 家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会における講習は、第3項各号に掲げる科目のうち特定科目、体内受精卵移植概論、受精卵の生理及び形態及び体外受精卵移植概論にあっては第24条の2第1項の大学等において修得する程度の知識及び技能を、第3項各号に掲げる科目のうちその他の科目にあっては家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植の業務を的確に実施するのに必要な知識及び技能を修得することができるものでなければならない。
(修業試験)
第24条 講習会の修業試験は、家畜人工授精師となるのに必要な知識及び技能を有するかどうかを判定することを目的とし、家畜人工授精に関する講習会の修業試験にあっては前条第1項各号に掲げる科目について、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会の修業試験にあっては同条第2項各号に掲げる科目について、家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の修業試験にあっては同条第3項各号に掲げる科目について行わなければならない。
2 受講時間が前条第1項第1号に掲げる科目を通じて53時間及び前条第1項第2号に掲げる科目を通じて60時間に達しない者は、家畜人工授精に関する講習会の修業試験を受けることができない。
3 受講時間が前条第2項第1号に掲げる科目を通じて92時間及び前条第2項第2号に掲げる科目を通じて120時間に達しない者は、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会の修業試験を受けることができない。
4 受講時間が前条第3項第1号に掲げる科目を通じて97時間及び前条第3項第2号に掲げる科目を通じて137時間に達しない者は、家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の修業試験を受けることができない。
(受講及び修業試験の免除等)
第24条の2 学校教育法に基づく大学その他農林水産大臣の指定する教育機関(以下「大学等」という。)において第23条第1項各号に掲げる科目のうち特定科目、同条第2項各号に掲げる科目のうち特定科目、体内受精卵移植概論及び受精卵の生理及び形態又は同条第3項各号に掲げる科目のうち特定科目、体内受精卵移植概論、受精卵の生理及び形態及び体外受精卵移植概論の全部又は一部を修めた者(以下「受講等免除者」という。)に対しては、その修めた科目についての講習会の受講及び修業試験を免除するものとする。
2 他の種類の家畜について講習会の修業試験に合格している者に対しては、第23条第1項第1号に掲げる一般科目についての家畜人工授精に関する講習会の受講及び修業試験を免除するものとする。
3 牛について家畜人工授精に関する講習会の修業試験に合格している者に対しては、第23条第2項各号に掲げる科目のうち同条第1項各号に掲げるものについての家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会の受講及び修業試験又は同条第3項各号に掲げる科目のうち同条第1項各号に掲げるものについての家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の受講及び修業試験を免除するものとする。
4 牛以外の種類の家畜について家畜人工授精に関する講習会の修業試験に合格している者に対しては、第23条第2項第1号に掲げる一般科目についての家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会の受講及び修業試験又は同条第3項第1号に掲げる一般科目についての家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の受講及び修業試験を免除するものとする。
5 牛について家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会の修業試験に合格している者に対しては、第23条第3項各号に掲げる科目のうち同条第2項各号に掲げるものについての家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の受講及び修業試験を免除するものとする。
6 受講等免除者は、第1項の規定による講習会の受講及び修業試験の免除を受けようとするときは、大学等において当該免除を受けようとする科目を修めたことを証する書面を、講習会の開始予定日までに講習会の開催者に提出しなければならない。
7 講習会の修業試験に合格している者は、第2項から第5項までの規定による講習会の受講及び修業試験の免除を受けようとするときは、講習会の修業試験に合格していることを証する書面を、講習会の開始予定日までに講習会の開催者に提出しなければならない。
8 受講等免除者又は他の種類の家畜について講習会の修業試験に合格している者は、受講時間が、第23条第1項第1号に掲げる科目のうち第1項又は第2項の規定による家畜人工授精に関する講習会の受講及び修業試験の免除に係る科目(以下「特定免除科目」という。)以外の科目を通じて第1号に掲げる時間及び同条第1項第2号に掲げる科目のうち特定免除科目以外の科目を通じて第2号に掲げる時間に達する場合には、前条第2項の規定にかかわらず、家畜人工授精に関する講習会の修業試験を受けることができる。
 66時間から特定免除科目に係る第23条第1項第1号に規定する時間を控除して得た時間に10分の8を乗じて得た時間(1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)
 74時間から特定免除科目に係る第23条第1項第2号に規定する時間を控除して得た時間に10分の8を乗じて得た時間(1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)
9 受講等免除者、牛について家畜人工授精に関する講習会の修業試験に合格している者又は牛以外の種類の家畜について家畜人工授精に関する講習会の修業試験に合格している者は、受講時間が、第23条第2項第1号に掲げる科目のうち第1項、第3項又は第4項の規定による家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会の受講及び修業試験の免除に係る科目(以下「免除科目の甲」という。)以外の科目を通じて第1号に掲げる時間及び同条第2項第2号に掲げる科目のうち免除科目の甲以外の科目を通じて第2号に掲げる時間に達する場合には、前条第3項の規定にかかわらず、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会の修業試験を受けることができる。
 114時間から免除科目の甲に係る第23条第2項第1号に規定する時間を控除して得た時間に10分の8を乗じて得た時間(1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)
 150時間から免除科目の甲に係る第23条第2項第2号に規定する時間を控除して得た時間に10分の8を乗じて得た時間(1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)
10 受講等免除者、牛について家畜人工授精に関する講習会の修業試験に合格している者、牛以外の種類の家畜について家畜人工授精に関する講習会の修業試験に合格している者又は牛について家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会の修業試験に合格している者は、受講時間が、第23条第3項第1号に掲げる科目のうち第1項、第3項、第4項又は第5項の規定による家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の受講及び修業試験の免除に係る科目(以下「免除科目の乙」という。)以外の科目を通じて第1号に掲げる時間及び同条第3項第2号に掲げる科目のうち免除科目の乙以外の科目を通じて第2号に掲げる時間に達する場合には、前条第4項の規定にかかわらず、家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の修業試験を受けることができる。
 121時間から免除科目の乙に係る第23条第3項第1号に規定する時間を控除して得た時間に10分の8を乗じて得た時間(1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)
 171時間から免除科目の乙に係る第23条第3項第2号に規定する時間を控除して得た時間に10分の8を乗じて得た時間(1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)
(修業試験の合格証明書)
第25条 講習会の開催者は、修業試験合格者名簿を備えて、必要な事項を記入するとともに、修業試験に合格した者に対してその旨の証明書を交付するものとする。
2 前項の証明書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 講習会の開催者の名称及び住所
 講習会の開催場所及び期日
 講習会に係る家畜の種類並びに家畜人工授精に関する講習会、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会又は家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の別
(家畜人工授精師の免許の申請)
第26条 法第16条の規定により家畜人工授精師の免許を受けようとする者は、別記様式第13号による申請書に次に掲げる書類を添えてその者の住所地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍(日本の国籍を有しない者にあっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等)の記載がある住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(同法第7条第1号、第2号及び第7号に掲げる事項を記載したものに限る。)
 講習会の修業試験に合格した旨の証明書の写し
 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能、上肢の機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬若しくは大麻の中毒者であるかどうかに関する医師の診断書
 法第17条第2項第3号に該当しない者にあってはその旨を記載した書面、同号に該当する者にあってはその確定判決謄本
(心身の障害により家畜人工授精師の業務を適正に行うことができない者)
第26条の2 法第17条第2項第1号の農林水産省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により家畜人工授精師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
 上肢の機能の障害により家畜人工授精師の業務を適正に行うに当たって必要な技能を十分に発揮することができない者
(障害を補う手段等の考慮)
第26条の3 都道府県知事は、家畜人工授精師の免許の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
(精神障害の届出)
第26条の4 家畜人工授精師又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該家畜人工授精師が精神の機能の障害を有する状態となり家畜人工授精師の業務の継続が著しく困難になったときは、当該家畜人工授精師に免許を与えた都道府県知事にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
(家畜人工授精師免許証の様式)
第27条 法第18条の家畜人工授精師免許証(以下「免許証」という。)は、別記様式第14号による。
(免許証の記載事項の変更)
第28条 令第9条の農林水産省令で定める変更は、次に掲げるものとする。
 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者にあっては、その国籍)、住所又は氏名の変更
 免許に係る家畜の種類並びに家畜人工授精の業務、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植の業務又は家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植の業務の別の変更
(免許証の書換交付及び再交付の手続)
第29条 令第9条の規定による免許証の書換交付の申請は、別記様式第15号による申請書に免許証を添えてしなければならない。
2 令第10条第1項の規定による免許証の再交付の申請は、別記様式第15号による申請書を提出してしなければならない。この場合において、免許証を汚し、又は損じたためその再交付を申請しようとする者は、申請書に免許証を添えて提出しなければならない。
(家畜人工授精師名簿)
第30条 令第12条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
 免許番号及び免許を与えた年月日
 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者にあっては、その国籍)、住所、氏名及び生年月日
 講習会の修業試験に合格した年月日
 免許に係る家畜の種類並びに家畜人工授精の業務、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植の業務又は家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植の業務の別
 法第19条第1項又は第2項の処分をしたときは、その旨、事由及び年月日並びに業務の停止期間
 免許証を書換交付し、又は再交付したときは、その旨、事由及び年月日
第31条 削除
(家畜人工授精所の開設の許可の申請)
第32条 法第24条の規定により家畜人工授精所の開設の許可を受けようとする者は、別記様式第16号による申請書に次に掲げる書類を添えて都道府県知事に提出しなければならない。
 家畜人工授精所を管理すべき獣医師又は家畜人工授精師(家畜体内受精卵の処理又は家畜体外授精業務(法第13条第6項に規定する家畜体外授精業務をいい、雌の家畜から家畜卵巣を採取する場合に限る。)を行う場合にあっては、当該家畜人工授精所を管理すべき獣医師)の免許証の写し
 建物の平面図、配置図、付近の見取図
(家畜人工授精所の構造、設備等)
第33条 法第25条の農林水産省令で定める構造、設備及び器具は、次に掲げるものとする。
 構造 処理室を有し、かつ、家畜人工授精用精液を採取し、若しくは注入し、家畜体内受精卵を採取し、若しくは移植し、又は家畜体外受精卵を移植する場所が外部から見えないような囲障があるもの
 設備 処理室が衛生的操作並びに家畜人工授精用精液又は家畜受精卵及び薬品の保管に支障がないもの
 器具
 家畜人工授精を行う場合にあっては、その採取、検査、処理、保存又は注入に必要な器具及びこれらの器具の消毒に必要な器具
 家畜体内受精卵移植を行う場合にあっては、その採取、検査、処理、保存又は移植に必要な器具及びこれらの器具の消毒に必要な器具
 家畜体外受精卵移植を行う場合にあっては、家畜未受精卵の採取、処理、家畜体外授精、家畜体外受精卵の検査、処理、保存又は移植に必要な器具及びこれらの器具の消毒に必要な器具

第2章の2 家畜登録事業

(登録規程の承認の申請)
第33条の2 法第32条の2第1項の規定により登録規程(同項に規定する登録規程をいう。以下同じ。)の承認を受けようとする者は、家畜登録事業(同項に規定する家畜登録事業をいう。以下同じ。)の開始予定期日の60日前までに、別記様式第17号による申請書に登録規程及び家畜登録事業の事業計画書を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
(登録規程の変更の承認の申請)
第33条の3 法第32条の2第3項の規定により登録規程の変更の承認を受けようとする者は、別記様式第18号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
(登録規程の承認の基準)
第33条の4 法第32条の2第4項の家畜改良増殖目標に即するものと認められない場合は、次のいずれかの場合とする。
 登録規程に定める登録する家畜の種類のうちに法第3条の2第1項に規定する家畜でないものが含まれている場合
 登録規程に定める審査の基準が家畜の血統、能力又は体型について定められていない場合
 登録規程に定める審査の基準が法第3条の2第1項の家畜改良増殖目標の達成に支障を及ぼすおそれのあるものである場合
2 法第32条の2第4項の家畜登録事業の公正な運営を行なうのに適切なものと認められない場合は、次のいずれかの場合とする。
 登録規程に定める登録手数料が著しく高額である場合
 登録規程に家畜登録簿を公表する旨の定めがない場合
(家畜登録事業の廃止の届出)
第33条の5 法第32条の2第5項の規定により家畜登録事業の廃止の届出をしようとする者は、家畜登録事業の廃止予定期日の60日前までに、別記様式第19号による届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。

第3章 雑則

(身分を示す証明書の様式)
第34条 法第35条第2項の証明書は、別記様式第20号による。
(センターの立入検査等)
第35条 法第35条の2第3項の農林水産省令で定める条件は、第1条各号のいずれかに該当する者であることとする。
2 法第35条の2第4項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
 立入り、質問、検査又は収去(以下「立入検査等」という。)を行った畜舎、家畜人工授精所その他家畜人工授精又は家畜受精卵移植を行う場所の住所及び管理者の氏名(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
 立入検査等を行った年月日
 種畜の精液を収去した場合にあっては、当該種畜の名称並びに当該精液を所有する者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
 家畜受精卵を採取した場合にあっては、当該家畜受精卵を採取した家畜及び当該家畜受精卵の生産のために用いた種畜の名称並びに当該家畜受精卵を所有する者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
 立入検査等の結果
 その他参考となるべき事項
3 法第35条の2第3項において準用する法第35条第2項の証明書は、別記様式第21号による。
(権限の委任)
第36条 法第35条第1項並びに法第35条の2第1項、第2項及び第4項の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

附則

(施行期日)
1 この省令は、家畜改良増殖法施行の日(昭和25年8月20日)から施行する。
(種畜法施行規則の廃止)
3 種畜法施行規則(昭和23年農林省令第72号)は、廃止する。
附則 (昭和26年5月31日農林省令第35号) 抄
1 この省令は、家畜伝染病予防法の施行の日(昭和26年6月1日)から施行する。
附則 (昭和29年8月28日農林省令第53号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年1月13日農林省令第2号) 抄
1 この省令は、家畜改良増殖法の一部を改正する法律(昭和36年法律第171号)の施行の日(昭和37年1月15日)から施行する。
3 この省令の施行の際現に交付されている家畜改良増殖法第18条の家畜人工授精師免許証及び同法第35条第2項の身分を示す証票の様式については、なお従前の例による。
附則 (昭和38年4月25日農林省令第33号)
この省令は、昭和38年5月1日から施行する。
附則 (昭和46年3月19日農林省令第10号)
この省令は、昭和46年4月1日から施行する。
附則 (昭和46年8月21日農林省令第62号) 抄
1 この省令は、昭和46年9月5日から施行する。
附則 (昭和48年12月6日農林省令第75号)
この省令は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第21条、第22条及び第25条の改正規定のうち様式の改正規定以外のものについては、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年4月28日農林省令第31号)
この省令は、昭和53年5月1日から施行する。
附則 (昭和53年7月5日農林省令第49号) 抄
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年3月27日農林水産省令第11号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和54年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に開始された講習会において課すべき科目及びその時間並びに当該講習会の修業試験については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年5月22日農林水産省令第20号) 抄
1 この省令は、昭和56年6月1日から施行する。
附則 (昭和57年9月27日農林水産省令第40号)
この省令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和58年11月18日農林水産省令第48号)
(施行期日)
1 この省令は、家畜改良増殖法の一部を改正する法律(昭和58年法律第49号)の施行の日(昭和58年11月19日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の家畜改良増殖法施行規則第21条の規定による申請をしている者の家畜改良増殖法第16条第2項の規定による指定については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現に交付されている家畜改良増殖法第18条の家畜人工授精師免許証及び同法第35条第2項の身分を示す証票の様式については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年3月1日農林水産省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年7月12日農林水産省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年6月6日農林水産省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年2月24日農林水産省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年5月20日農林水産省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年11月11日農林水産省令第53号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、家畜改良増殖法の一部を改正する法律(平成4年法律第47号)の施行の日(平成4年11月19日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の家畜改良増殖法施行規則(以下「旧規則」という。)第21条の規定により家畜人工授精及び家畜受精卵移植に関する講習会の開催者の指定の申請を行っている者については、この省令による改正後の家畜改良増殖法施行規則(以下「新規則」という。)第21条の規定により家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会の開催者の指定の申請を行っている者とみなす。
3 この省令の施行の際現に旧規則第25条の規定により家畜体外受精卵移植に関する講習会の修業試験に合格した者である旨の証明書の交付を受けている者は、新規則第25条の規定により家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の修業試験に合格した者である旨の証明書の交付を受けている者とみなす。
4 この省令の施行の際現に旧規則第26条の規定により家畜人工授精師免許証の申請を行っている者の申請書(家畜体外受精卵移植講習会修業試験合格者である旨の記載のあるものを除く。)の様式については、なお従前の例による。
5 この省令の施行の際現に旧規則第26条の規定により家畜人工授精師免許証の申請を行っている者の申請書のうち家畜体外受精卵移植講習会修業試験合格者である旨の記載のあるものについては、新規則第26条の規定により家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植の業務について家畜人工授精師免許証の申請を行っている者とみなす。
6 この省令の施行の際現に交付されている家畜人工授精師免許証(家畜体外受精卵移植講習会修業試験合格者である旨の付記がされているものを除く。)の様式については、なお従前の例による。
7 この省令の施行の際現に交付されている家畜人工授精師免許証のうち家畜体外受精卵移植講習会修業試験合格者である旨の付記がされているものについては、家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植の業務に係る家畜人工授精師免許証とみなす。
8 この省令の施行の際現に旧規則第32条の規定により家畜人工授精所の許可の申請を行っている者の申請書の様式については、なお従前の例による。
9 この省令の施行の際現に交付されている家畜改良増殖法第35条第2項の身分を示す証票の様式については、なお従前の例による。
附則 (平成5年4月1日農林水産省令第12号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正前の肥料取締法施行規則、植物防疫法施行規則、農薬取締法施行規則、繭糸価格安定法施行規則、繭検定規則、農業機械化促進法施行規則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規則、生糸検査規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、家畜伝染病予防法施行規則、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則、家畜取引法施行規則、動物用医薬品等取締規則、家畜商法施行規則、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定税率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則、卸売市場法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、食糧管理法施行規則、林業種苗法施行規則、漁船法施行規則、指定漁業の許可及び取締り等に関する省令、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第2条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業の取締りに関する省令、いかつり漁業の取締りに関する省令、ずわいがに漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業の取締りに関する省令、太西洋の海域におけるはえなわ等漁業の取締りに関する省令、かじき等流し網漁業の取締りに関する省令、いか流し網漁業の取締りに関する省令、黄海及び東支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業の取締りに関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成6年3月31日までの間は、これを使用することができる。
3 平成6年3月31日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。
附則 (平成6年3月25日農林水産省令第17号)
1 この省令は平成6年4月1日から施行する。
2 平成5年12月31日を含む事業年度における家畜登録事業に係る報告については、なお従前の例による。
3 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成6年11月11日農林水産省令第78号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年3月25日農林水産省令第14号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(平成9年法律第34号)の施行の日(平成10年4月1日)から施行する。
附則 (平成11年1月11日農林水産省令第1号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正前の土地改良法施行規則、獣医師法施行規則、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、植物防疫法施行規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、農薬取締法施行規則、農産物検査法施行規則、家畜伝染病予防法施行規則、専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、養鶏振興法施行規則、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第2条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、林業種苗法施行規則、卸売市場法施行規則、漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第1条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令、分収林特別措置法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成11年3月31日までの間は、これを使用することができる。
4 平成11年3月31日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。
附則 (平成12年1月31日農林水産省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(家畜改良増殖法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に交付されている家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)第4条第1項の種畜証明書の様式については、なお従前の例による。
附則 (平成12年3月21日農林水産省令第22号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年9月1日農林水産省令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月22日農林水産省令第59号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下「承認等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた承認等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則 (平成14年7月12日農林水産省令第63号)
この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成14年7月14日)から施行する。
附則 (平成15年3月28日農林水産省令第23号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月18日農林水産省令第18号)
この省令は、平成16年3月29日から施行する。
附則 (平成17年3月24日農林水産省令第30号)
(施行期日)
1 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別記様式第4号及び別記様式第9号については、平成17年6月30日までの間は、なおこの省令による改正前の家畜改良増殖法施行規則(以下「旧規則」という。)による様式により作成することができる。
3 平成17年6月30日以前に作成された旧規則別記様式第4号及び別記様式第9号による書面は、この省令による改正後の家畜改良増殖法施行規則別記様式第4号及び別記様式第9号による書面とみなす。
附則 (平成19年3月30日農林水産省令第22号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の家畜改良増殖法施行規則(以下「新規則」という。)別記様式第7号、別記様式第7号の2及び別記様式第7号の3による書面は、平成20年3月31日までの間は、なおこの省令による改正前の家畜改良増殖法施行規則(以下「旧規則」という。)別記様式第7号、別記様式第7号の2及び別記様式第7号の3により作成することができる。
2 平成20年3月31日以前に旧規則別記様式第7号、別記様式第7号の2及び別記様式第7号の3により作成された書面は、新規則別記様式第7号、別記様式第7号の2及び別記様式第7号の3により作成された書面とみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧規則別記様式第20号及び別記様式第21号により使用されている書類は、新規則別記様式第20号及び別記様式第21号によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧規則別記様式第20号及び別記様式第21号により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成20年11月28日農林水産省令第73号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成24年1月4日農林水産省令第1号)
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年7月6日農林水産省令第40号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の一部及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。
附則 (平成28年4月19日農林水産省令第34号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第23条の改正規定並びに別記様式第7号、別記様式第9号及び別記様式第10号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成29年4月1日前に作成されたこの省令による改正前の家畜改良増殖法施行規則別記様式第2号による書面は、この省令による改正後の家畜改良増殖法施行規則別記様式第2号による書面とみなす。
2 前条ただし書に規定する規定の施行の日前に作成されたこの省令による改正前の家畜改良増殖法施行規則別記様式第7号、別記様式第9号及び別記様式第10号による書面は、この省令による改正後の家畜改良増殖法施行規則別記様式第7号、別記様式第9号及び別記様式第10号による書面とみなす。
附則 (平成30年1月16日農林水産省令第2号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (平成30年5月1日農林水産省令第31号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年6月27日農林水産省令第10号)
(施行期日)
第1条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (令和元年9月13日農林水産省令第29号)
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条から第9条までの規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
別記
様式第1号
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様式第2号
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様式第3号
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様式第4号
その1(種付台帳の表紙)
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その2(種付けに関する事項)
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その3(家畜人工授精用精液の採取等に関する事項)
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その4(年次別の種付け及び精液採取の成績表)
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様式第5号
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様式第6号
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様式第7号
その1(家畜人工授精用精液証明書の表)
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その2(家畜人工授精用精液証明書の裏)
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様式第7号の2
その1(家畜体内受精卵証明書の表)
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その2(家畜体内受精卵証明書の裏)
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様式第7号の3
その1(家畜体外受精卵証明書の表)
[画像]
その2(家畜体外受精卵証明書の裏)
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様式第8号
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様式第8号の2
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様式第8号の3
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様式第9号
その1(家畜人工授精簿の表紙)
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その2(家畜人工授精用精液の採取及び処理に関する事項)
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その3(家畜人工授精用精液の注入に関する事項)
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その4(年次別の授精成績表)
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その5(家畜体内受精卵の採取及び処理に関する事項)
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その6(家畜体外受精卵の生産に関する事項)
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その7(受精卵の移植に関する事項)
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その8(年次別の体内受精卵移植成績表)
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その9(年次別の体外受精卵移植成績表)
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様式第10号
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様式第10号の2
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様式第10号の3
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様式第11号 削除
様式第12号 削除
様式第13号
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様式第14号
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様式第15号
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様式第16号
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様式第17号
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様式第18号
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様式第19号
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様式第20号
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様式第21号
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