のうりんすいさんぎょうしせつさいがいふっきゅうじぎょうひこっこほじょのざんていそちにかんするほうりつしこうきそく
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行規則
昭和25年農林省令第94号
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)を実施するため並びに同法及び農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(昭和25年政令第152号)に基き、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行規則を次のように定める。
(災害復旧事業計画概要書等の提出期限)
第1条 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条の4の規定による災害復旧事業計画概要書又は災害復旧事業補助計画概要書は、災害発生後60日以内に、令第4条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による補助率増高申請書又は令第5条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による連年災害補助率適用申請書は災害発生の年の翌年1月31日までに、農林水産大臣に提出しなければならない。
(災害復旧事業計画概要書等の軽微な変更)
第2条 令第3条第2項の農林水産省令で定める軽微な変更は、災害復旧事業の事業費の変更であって、次に掲げるもの以外のものとする。
一 工種の変更に伴うもの
二 施行箇所の変更に伴うもの
三 農林水産大臣が別に定める範囲を超える工事費(令第2条第1項に規定する工事費をいう。)の額の変更に伴うもの
四 農地、農業用施設及び林地荒廃防止施設に係るものにあっては、農林水産大臣が別に定める範囲を超える設計単価又は歩掛の変更に伴うもの
五 その他農林水産大臣が別に定める変更に伴うもの
(災害復旧事業計画概要書等の変更の手続)
第3条 都道府県は、令第3条第2項の規定により災害復旧事業計画概要書又は災害復旧事業補助計画概要書の変更について協議しようとするときは、当該変更に係る部分を明らかにした上で、災害復旧事業の事業費の総額の増減その他必要な事項を記載した協議書を提出しなければならない。
(補助金交付申請書の提出期限等)
第4条 令第7条の補助金交付申請書は、令第6条の規定により補助金の額の通知を受けた日から60日以内に農林水産大臣に提出しなければならない。
(災害復旧事業の中止等の報告)
第5条 令第3条第3項の規定による報告は、災害復旧事業を中止し、又は廃止した後、遅滞なく、その旨を記載した報告書を提出してしなければならない。
(事業成績書等の提出)
第6条 補助金の交付の決定があった年度内に当該事業が完了した場合における令第8条の規定による事業成績書及び収支精算書の提出は、当該事業の完了の日から起算して1箇月を経過した日又は当該補助金の交付の決定があった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、正副2部を農林水産大臣に提出してするものとする。ただし、農林水産大臣が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を当該補助金の交付の決定があった年度の翌年度の4月30日まで繰り下げることがある。
2 都道府県に対し、補助金の全額が前金払又は概算払により交付された場合における前項の提出期日は、同項の規定にかかわらず、当該補助金の交付の決定があった年度の翌年度の6月10日までとする。
3 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項又は第2項の規定により農林水産大臣の承認を受けた場合における令第8条の規定による事業成績書及び収支精算書の提出は、当該承認に当たって農林水産大臣が指定する期日までに、正副2部を農林水産大臣に提出してするものとする。
(書類の様式)
第7条 令第1条の4の規定による災害復旧事業計画概要書及び災害復旧事業補助計画概要書、令第4条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による補助率増高申請書、令第5条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による連年災害補助率適用申請書、令第7条の規定による補助金交付申請書、災害復旧事業計画書、災害復旧事業補助計画書及び収支予算書、令第8条の規定による事業成績書及び収支精算書、第3条の規定による協議書並びに第5条の規定による報告書の様式は、農林水産大臣が別に定めて告示する。
(権限の委任)
第8条 法第4条及び第6条並びに令第1条の4、第3条、第6条、第7条及び第8条の規定による農林水産大臣の権限のうち次に掲げる災害復旧事業に関するものは、地方農政局長に委任する。ただし、法第6条の規定による権限については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。
一 農地又は農業用施設の災害復旧事業
二 農業協同組合、農業協同組合連合会、令第1条の2第1号に掲げる者、同条第2号に掲げる者(農業の振興を主たる目的とするものに限る。)又は同条第3号に掲げる者が所有する共同利用施設(同号に掲げる者が所有するものにあっては、農業に係るものに限る。)の災害復旧事業
附則
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(災害復旧事業計画概要書等の提出期限の特例)
2 平成23年東北地方太平洋沖地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成23年政令第18号)第1条の規定により激甚災害として指定された災害に係る災害復旧事業について、法第3条の規定による補助を受けようとする場合における第1条の規定の適用については、同条中「災害発生後60日」とあるのは、「災害発生後60日(災害による被害状況の把握が著しく困難であると都道府県知事が認める市町村において実施する災害復旧事業に係るものについては、その把握が可能となったとして都道府県知事が定める日から60日)」とする。
3 平成23年に福島県において発生した災害に係る災害復旧事業について、法第3条第3項の規定による補助の比率により同条第1項第1号の経費につき同項の規定による補助を受けようとする場合、同条第3項各号の区分に従い、当該各号に定める比率を下らない比率によってする同条第1項第2号の補助の経費につき、同項の規定による補助を受けようとする場合、法第3条の2第1項の規定による補助の比率により法第3条第1項第1号の経費につき同項の規定による補助を受けようとする場合又は法第3条の2第2項に規定する災害復旧事業につき、同項の規定を適用して同条第1項の規定により算出される比率を下らない比率によってする法第3条第1項第2号の補助の経費につき、同項の規定による補助を受けようとする場合における第1条の規定の適用については、同条中「翌年1月31日」とあるのは、「翌年1月31日(災害による被害状況の把握が著しく困難であると福島県知事が認める市町村において実施する災害復旧事業に係るものについては、その把握が可能となったとして福島県知事が定める日の属する年の翌年1月31日)」とする。
4 平成26年11月22日の地震による災害に係る災害復旧事業について、法第3条の規定による補助を受けようとする場合における第1条の規定の適用については、同条中「災害発生後60日」とあるのは、「災害発生後60日(災害による被害状況の把握が著しく困難であると長野県知事が認める市町村において実施する災害復旧事業に係るものについては、その把握が可能となったとして長野県知事が定める日から60日)」とする。
5 平成26年11月22日の地震による災害に係る災害復旧事業について、法第3条第3項の規定による補助の比率により同条第1項第1号の経費につき同項の規定による補助を受けようとする場合、同条第3項各号の区分に従い、当該各号に定める比率を下らない比率によってする同条第1項第2号の補助の経費につき、同項の規定による補助を受けようとする場合、法第3条の2第1項の規定による補助の比率により法第3条第1項第1号の経費につき同項の規定による補助を受けようとする場合又は法第3条の2第2項に規定する災害復旧事業につき、同項の規定を適用して同条第1項の規定により算出される比率を下らない比率によってする法第3条第1項第2号の補助の経費につき、同項の規定による補助を受けようとする場合における第1条の規定の適用については、同条中「翌年1月31日」とあるのは、「翌年1月31日(災害による被害状況の把握が著しく困難であると長野県知事が認める市町村において実施する災害復旧事業に係るものについては、平成28年1月31日)」とする。
附則 (昭和26年5月9日農林省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年6月11日農林省令第41号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和26年に発生した災害に係る災害復旧事業について、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)第3条第3項の規定による補助を受けようとする者についての改正後の第1条の規定の適用については、同条中「翌年1月31日」とあるのは「昭和27年7月10日」と読み替えるものとする。
附則 (昭和29年6月8日農林省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年11月1日農林省令第47号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和30年1月1日から同年10月31日までの間に発生した災害にかかった農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)第2条第4項の共同利用施設に係る災害復旧事業補助計画概要書についての農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行規則第1条の規定の適用については、同条中「災害発生後」とあるのは「昭和30年11月1日から」と読み替えるものとする。
附則 (昭和31年10月3日農林省令第52号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年6月13日農林省令第32号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和35年に発生した災害に係る災害復旧事業について、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)第3条の2第1項の規定による補助の比率により同法第3条第1項の規定による補助を受けようとする都道府県についての改正後の第1条の適用については、同条中「災害発生の年の翌年1月31日」とあるのは「昭和36年7月31日」と読み替えるものとする。
附則 (昭和43年10月1日農林省令第60号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年5月20日農林省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年7月5日農林省令第49号) 抄
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年5月11日農林水産省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年2月29日農林水産省令第14号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年9月1日農林水産省令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成23年4月1日農林水産省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年1月30日農林水産省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年1月20日農林水産省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
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