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森林病害虫等防除法施行規則

昭和25年農林省令第35号
松くい虫等その他の森林病害虫の駆除予防に関する法律(昭和25年法律第53号)に基き、松くい虫等その他の森林病害虫の駆除予防に関する法律施行規則を次のように定める。
(破砕の基準)
第1条 森林病害虫等防除法(以下「法」という。)第2条第6項の農林水産省令で定める基準は、破砕後の木片の厚さが6ミリメートル(木材チッパーにより破砕する場合にあっては、15ミリメートル)以下となるように破砕を行うこととする。
(公表の方法)
第1条の2 法第3条第5項の規定による公表は、省令の公布と同一の方法により、法第5条第4項において準用する第3条第5項の規定による公表は、都道府県の条例の公布と同一の方法によってしなければならない。
(命令書の交付に代わる公告)
第2条 法第3条第10項(法第5条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、法第3条第5項第1号の区域の属する市町村又は特別区の事務所の掲示場に交付すべき命令書の内容を掲示してしなければならない。
(身分を示す証票)
第3条 法第6条第2項の規定による証票は、別記様式による。
(被害が拡大するおそれがある場合)
第3条の2 法第7条の5第3項の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 当該高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域が他の都道府県の区域に隣接している場合であって、当該他の都道府県において被害が生じていない場合
 法第3条第2項又は第3項の規定による命令(当該年度又はその前年度にされたものに限る。)の区域の存する都道府県が、高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域を指定又は変更しようとする場合
(通報の内容)
第4条 法第12条の通報は、左に掲げる事項を文書又は口頭によってするものとする。
 森林病害虫等の発生している区域及びその被害状況
 森林病害虫等の種類
 その他必要な事項

附則

この省令は、松くい虫等その他の森林病害虫の駆除予防に関する法律の施行の日から、施行する。
附則 (昭和27年4月9日農林省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年9月28日農林省令第45号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年7月5日農林省令第49号) 抄
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年6月6日農林水産省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年3月28日農林水産省令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成12年9月1日農林水産省令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年5月30日農林水産省令第57号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の森林病害虫等防除法施行規則別記様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の森林病害虫等防除法施行規則別記様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成23年8月1日農林水産省令第48号)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律第22条の施行の日(平成23年8月2日)から施行する。
附則 (令和元年5月7日農林水産省令第1号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (令和元年6月27日農林水産省令第10号)
(施行期日)
第1条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記様式(第3条関係)
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