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家畜保健衛生所法施行規則

昭和25年農林省令第29号
家畜保健衛生所法(昭和25年法律第12号)を施行するため及び同法第5条の規定に基き、家畜保健衛生所法施行規則を次のように定める。
(届出事項)
第1条 家畜保健衛生所法第2条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
 名称
 位置及び管轄区域
 建物の構造及び施設の概要
 職員の職種別定数
 所長にしようとする者の履歴
 業務開始の予定年月日
(権限の委任)
第2条 家畜保健衛生所法第2条の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。

附則

1 この省令は、家畜保健衛生所法施行の日(昭和25年4月1日)から施行する。
2 農林水産大臣は、昭和23年4月1日から昭和25年3月31日までの間に国の補助金の交付を受けて設立された家畜保健衛生施設につき昭和25年6月30日までに家畜保健衛生所法第2条の規定による承認の申請があった場合において、当該施設の構造が第2条第1項第1号の基準に該当しないものについても、昭和25年12月31日までに当該基準に該当するように改築又は増築することを条件として、その申請を承認することがある。
附則 (昭和25年5月20日農林省令第56号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年11月5日農林省令第55号)
この省令は、昭和40年12月1日から施行する。
附則 (昭和47年10月20日農林省令第58号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年7月5日農林省令第49号) 抄
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年6月29日農林水産省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年7月12日農林水産省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年1月31日農林水産省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年9月1日農林水産省令第82号)
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

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