ぎょぎょうてすうりょうきそく
漁業手数料規則
昭和25年農林省令第20号
漁業法(昭和24年法律第267号)第133条の規定に基き、遠洋漁業手数料規則を次のように定める。
(手数料の額)
第1条 漁業法(以下「法」という。)第133条第2項の手数料の額は、次のとおりとする。
一 指定漁業に係るもの
法第52条第1項の規定による指定漁業の許可の申請 法第61条の規定による変更の許可の申請 |
} | { | 総トン数20トン未満の船舶1隻につき | 1850円 |
総トン数20トン以上100トン未満の船舶1隻につき | 2800円 | |||
総トン数100トン以上の船舶1隻につき | 3750円 | |||
法第54条第1項から第3項までの規定による起業の認可の申請 | { | 総トン数20トン未満の船舶1隻につき | 1050円 | |
総トン数20トン以上100トン未満の船舶1隻につき | 1850円 | |||
総トン数100トン以上の船舶1隻につき | 2800円 | |||
指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号。以下「省令」という。)第11条第1項の許可証の書換え交付の申請 | } | 1件につき | 720円 | |
省令第12条の許可証の再交付の申請 | ||||
省令第29条第4号(省令第30条において準用する場合及び省令第59条(省令第62条において準用する場合を含む。)において適用する場合を含む。)の規定による漁獲物又はその製品の転載の許可の申請 | } | { | 総トン数20トン未満の船舶1隻につき | 1850円 |
総トン数20トン以上100トン未満の船舶1隻につき | 2800円 | |||
総トン数100トン以上の船舶1隻につき | 3750円 | |||
法第58条の2第3項第2号の規定による農林水産大臣の認定の申請 | } | 船舶1隻につき | 3750円 | |
省令第26条の規定による母船の製造設備(母船式捕鯨業にあっては、鯨体処理設備を含む。)又は冷蔵設備の改造又は撤去の許可の申請 | ||||
省令第27条の規定による漁獲物又はその製品の輸送の許可の申請 | ||||
省令第37条第1項の規定による大型鯨体処理場の使用又はその変更の許可の申請 | ||||
省令第54条の規定による航空機を搭載する船舶の使用の許可の申請 | ||||
省令第44条第1項の規定による鯨体処理場の使用又はその変更の許可の申請 | { | 総トン数20トン未満の船舶1隻につき | 1850円 | |
総トン数20トン以上の船舶1隻につき | 2800円 | |||
省令第57条第3項の規定による大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろの年間の漁獲量の限度の割当ての申請 | { | 総トン数100トン未満の船舶1隻につき | 2800円 | |
省令第57条第4項の規定による船舶別の年間の漁獲量の限度の変更の申請 | 総トン数100トン以上の船舶1隻につき | 3750円 |
二 あざらし等の猟獲等に係るもの
省令第79条の規定によるあざらし及びおっとせいの猟獲に係る許可の申請 | } | { | 総トン数20トン未満の船舶1隻につき | 1850円 |
省令第80条の規定による鯨の捕獲に係る許可の申請 | 総トン数20トン以上100トン未満の船舶1隻につき | 2800円 | ||
省令第91条の2の規定による高度回遊性魚類資源の採捕に係る許可の申請 | 総トン数100トン以上の船舶1隻につき | 3750円 |
三 鯨体処理場に係るもの
省令第83条第1項の規定による鯨体処理場の設置の許可の申請 | { | 小型鯨体処理場にあっては、1件につき | 2800円 | |
大型鯨体処理場にあっては、1件につき | 3750円 | |||
省令第83条第1項の規定による鯨体処理場の設備の変更の許可の申請 | 1件につき | 720円 |
四 法第136条の規定により農林水産大臣が免許を行う漁業権に係るもの
法第10条の規定による漁業権の免許の申請 | } | 1件につき | 3750円 | |
法第14条第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による漁業権の共有の認可の申請 | ||||
法第22条第1項の規定による漁業権の分割又は変更の免許の申請 | } | 1件につき | 1850円 | |
法第36条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による休業中の漁業の許可の申請 | ||||
法第24条第2項の規定による抵当権の設定の認可の申請 | } | 1件につき | 720円 | |
法第26条第1項ただし書の規定による漁業権の移転の認可の申請 |
2 漁獲物又はその製品の輸送又は転載の許可の申請に係る手数料の額についての前項の規定の適用については、当該手数料の額を定める単位として同項に規定する船舶は、法第52条第1項の許可を受けた船舶をいうものとする。
3 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請をする場合における第1項の規定の適用については、同項中「1850円」とあるのは「1800円」と、「2800円」とあるのは「2650円」と、「3750円」とあるのは「3600円」と、「1050円」とあるのは「1000円」と、「720円」とあるのは「650円」とする。
(納付の方法)
第2条 手数料は、収入印紙を申請書にちょう付して納めなければならない。ただし、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請をする場合は、当該申請により得られた納付情報により、現金をもって納めるものとする。
附則
1 この省令は、漁業法施行の日(昭和25年3月14日)から施行する。
2 遠洋漁業手数料規則(昭和23年総理庁令、農林省令第10号)は、廃止する。
4 本則第1条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
附則 (昭和27年3月13日農林省令第8号) 抄
1 この省令は、昭和27年3月14日から施行する。
附則 (昭和27年4月21日農林省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年1月31日農林省令第9号)
この省令は、昭和38年2月1日から施行する。
附則 (昭和38年12月7日農林省令第69号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年3月28日農林省令第7号) 抄
1 この省令は、昭和42年4月1日から施行する。
附則 (昭和53年4月28日農林省令第31号)
この省令は、昭和53年5月1日から施行する。
附則 (昭和53年7月5日農林省令第49号) 抄
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年5月22日農林水産省令第20号) 抄
1 この省令は、昭和56年6月1日から施行する。
附則 (昭和59年5月15日農林水産省令第19号)
この省令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(昭和59年法律第23号)の施行の日(昭和59年5月21日)から施行する。
附則 (昭和62年3月25日農林水産省令第3号)
この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月20日農林水産省令第8号)
この省令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成3年7月23日農林水産省令第35号) 抄
1 この省令は、平成3年10月16日から施行する。
附則 (平成6年3月24日農林水産省令第9号)
この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月28日農林水産省令第16号)
この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月24日農林水産省令第30号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月27日農林水産省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月18日農林水産省令第18号)
この省令は、平成16年3月29日から施行する。
附則 (平成18年3月31日農林水産省令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年7月25日農林水産省令第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年8月1日から施行する。
附則 (平成20年3月19日農林水産省令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
第12条 この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則によりなお従前の例によることとされた事項に係るこの省令の施行後にした行為並びに前条の規定によりなお処分が効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした当該処分に違反する行為に対する漁業取締り上行う農林水産大臣の処分については、附則第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成20年7月25日農林水産省令第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年8月1日から施行する。
附則 (平成24年3月26日農林水産省令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年8月1日から施行する。
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