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業務補助等に関する規則

昭和25年公認会計士管理委員会規則第7号
公認会計士法第11条及び第44条の規定に基き、会計士補の業務補助等に関する規則を次のように定める。
(通則)
第1条 公認会計士の登録を受けようとする者は、公認会計士法(昭和23年法律第103号。以下「法」という。)第16条に規定する実務補習の外に、法第2条第1項の業務について公認会計士(外国公認会計士及び外国において公認会計士の資格に相当する資格を有する者を含む。以下同じ。)若しくは監査法人を補助すること(以下「業務補助」という。)又は財務に関する監査、分析その他の実務に従事すること(以下「実務従事」という。)を必要とする。
第2条 業務補助は、1年につき2以上の法人(当該法人が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の2の規定により公認会計士若しくは監査法人の監査を受けることとなっている場合又は会社法(平成17年法律第86号)第2条第11号に規定する会計監査人設置会社(最終事業年度に係る貸借対照表(同法第439条前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時株主総会に報告された貸借対照表をいい、株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間においては、同法第435条第1項の貸借対照表をいう。)に資本金として計上した額が1億円を超える株式会社に限る。)である場合には1社以上)の財務書類の監査又は証明業務を対象として行わなければならない。
2 実務従事は、公認会計士法施行令(昭和27年政令第343号。以下「令」という。)第2条各号に規定する事務について、直接担当しなければならない。
(連結子会社)
第2条の2 令第2条第1号ハに規定する内閣府令で定める法人は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号)第2条第4号に規定する連結子会社(法人であるものに限る。)とする。
(期間及びその計算方法)
第3条 業務補助又は実務従事(以下「業務補助等」という。)の期間は、通算して2年以上とする。
2 前項の規定により期間を通算する場合には、日数により、30日を1月として計算するものとする。
3 1週間の所定労働時間が同一の法人に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い労働者として行った実務従事について、第1項の規定により期間を通算する場合には、労働時間数を勘案して適当と認められる期間を用いて計算するものとする。
(業務補助等報告書)
第4条 公認会計士の登録を受けようとする者は、第1号様式による業務補助等報告書を、その住所を管轄する財務局長(当該住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長。次条において同じ。)を経由して、金融庁長官に提出するとともに、その写しを当該財務局長に提出しなければならない。
2 前項の報告書及びその写しには、公認会計士の登録を受けようとする者が業務補助等を行った公認会計士、監査法人又は当該行政機関の長若しくはその他の法人の代表者ごとに、その発する第2号様式による業務補助等証明書及びその写しを添付しなければならない。ただし、当該証明書の交付を受けることができない場合には、当該業務補助等を行ったことを証するに足る書類を添付するものとする。
3 第1項の報告書は、公認会計士試験に合格した者に限り、提出することができる。
(報告書受理番号の通知)
第5条 金融庁長官は、前条に規定する報告書及び証明書を受理したときは、当該報告書提出者の報告書受理番号を前条第1項に規定する財務局長を経由して、当該報告書提出者に通知する。

附則

この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和26年8月3日公認会計士管理委員会規則第2号) 抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年7月31日大蔵省令第90号) 抄
1 この省令は、昭和27年8月1日から施行する。
附則 (昭和39年8月1日大蔵省令第57号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年8月12日大蔵省令第47号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年3月20日大蔵省令第8号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年3月30日大蔵省令第10号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年3月20日大蔵省令第3号)
この省令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則 (平成元年4月6日大蔵省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年3月31日大蔵省令第33号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条のうち、公認会計士試験規則第14条第1項(「2回」を「1回」に改める部分に限る。)及び第2項の改正規定、第2条のうち、会計士補等実務補習規則第2条の改正規定並びに第3条による改正後の会計士補等の業務補助等に関する規則 平成7年8月1日
附則 (平成10年6月8日大蔵省令第70号)
この省令は、平成10年6月10日から施行する。
附則 (平成12年6月26日総理府令第65号) 抄
1 この府令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成16年3月24日内閣府令第14号) 抄
1 この府令は、平成16年4月1日から施行する。
2 この府令の施行の際、現に存するこの府令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成17年12月22日内閣府令第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成18年1月1日から施行する。
(会計士補等の業務補助等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この府令の施行前に、第1条の規定による改正前の会計士補等の業務補助等に関する規則第5条に規定する受理があった場合は、同条の通知をもって、第1条の規定による改正後の業務補助等に関する規則第5条の受理番号の通知があったものとみなす。
附則 (平成18年4月25日内閣府令第52号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成18年5月1日から施行する。
附則 (平成19年8月15日内閣府令第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第13条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成24年3月22日内閣府令第9号)
(施行期日)
第1条 この府令は、平成24年4月1日から施行する。
(連結子会社)
第2条 公認会計士法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第51号)附則第2項第1号に規定する内閣府令で定める法人は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号)第2条第4号に規定する連結子会社(法人であるものに限る。)とする。
(経過措置)
第3条 この府令の施行の日前に行われた業務補助等に関する規則第2条第2項に規定する事務については、この府令による改正後の業務補助等に関する規則(以下「新規則」という。)第2条第2項に規定する事務とみなして、新規則第2条第2項及び第3条第3項の規定を適用する。
附則 (令和元年5月7日内閣府令第2号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年6月24日内閣府令第14号)
この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
第1号様式様式(第4条関係)
[画像]
第2号様式様式(第4条関係)
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