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いっぱんしょくのしょくいんのきゅうよにかんするほうりつ

一般職の職員の給与に関する法律

昭和25年法律第95号
(この法律の目的及び効力)
第1条 この法律は、別に法律で定めるものを除き、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
2 この法律の規定は、国家公務員法のいかなる条項をも廃止し、若しくは修正し、又はこれに代わるものではない。この法律の規定が国家公務員法の規定に矛盾する場合においては、その規定は、当然その効力を失う。
(人事院の権限)
第2条 人事院は、この法律の施行に関し、次に掲げる権限を有する。
 この法律(第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。)の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。
 第6条に規定する俸給表の適用範囲を決定すること。
 職員の給与額を研究して、その適当と認める改定を国会及び内閣に同時に勧告すること、この法律の実施及びその実際の結果に関するすべての事項について調査するとともに、その調査に基づいて調整を命ずること並びに必要に応じ、この法律の目的達成のため適当と認める勧告を付してその研究調査の結果を国会及び内閣に同時に報告すること。
 新たに職員となった場合及び職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合の俸給並びに同一級内における昇給の基準に関し人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。
 給与を決定する諸条件の地域差に対応する給与に関する適当と認める措置を国会及び内閣に同時に勧告するため、全国の各地における生計費等の調査研究を行うこと。
 第21条の規定による職員の苦情の申立てを受理し、及びこれを審査すること。
 この法律の完全な実施を確保し、その責めに任ずること。
(給与の支払)
第3条 この法律に基く給与は、第5条第2項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。
2 いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(俸給)
第4条 各職員の受ける俸給は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
第5条 俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号。以下「勤務時間法」という。)第13条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この法律に定める俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第14条の規定による手当を含む。第19条の9において同じ。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いた全額とする。
2 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、これを給与の一部とし、別に法律で定めるところにより、その職員の俸給額を調整する。但し、この調整は、国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)に定める公邸及び無料宿舎については行わない。
第6条 俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。
 行政職俸給表(別表第1)
 行政職俸給表(一)
 行政職俸給表(二)
 専門行政職俸給表(別表第2)
 税務職俸給表(別表第3)
 公安職俸給表(別表第4)
 公安職俸給表(一)
 公安職俸給表(二)
 海事職俸給表(別表第5)
 海事職俸給表(一)
 海事職俸給表(二)
 教育職俸給表(別表第6)
 教育職俸給表(一)
 教育職俸給表(二)
 研究職俸給表(別表第7)
 医療職俸給表(別表第8)
 医療職俸給表(一)
 医療職俸給表(二)
 医療職俸給表(三)
 福祉職俸給表(別表第9)
 専門スタッフ職俸給表(別表第10)
十一 指定職俸給表(別表第11)
2 前項の俸給表(以下単に「俸給表」という。)は、第22条及び附則第3項に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを俸給表に定める職務の級(指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては、同表に定める号俸)に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、人事院が定める。
第6条の2 指定職俸給表の適用を受ける職員(会計検査院及び人事院の職員を除く。)の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び前条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて内閣総理大臣の定めるところにより、決定する。この場合において、内閣総理大臣は、職員の適正な勤務条件の確保の観点からする人事院の意見については、十分に尊重するものとする。
2 会計検査院及び人事院の指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び前条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の定めるところにより、決定する。
第7条 内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長若しくは人事院総裁(以下各庁の長という。)又は各庁の長の委任を受けた者は、人事院の定めるところに従い、それぞれその所属の職員が、その毎月の俸給の支給を受けるよう、この法律を適用しなければならない。
第8条 内閣総理大臣は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第6条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて、職務の級の定数(会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を除く。)を設定し、又は改定することができる。この場合において、内閣総理大臣は、職員の適正な勤務条件の確保の観点からする人事院の意見については、十分に尊重するものとする。
2 人事院は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第6条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
3 職員の職務の級は、前2項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事院規則で定める基準に従い決定する。
4 新たに俸給表(指定職俸給表を除く。)の適用を受ける職員となった者の号俸は、人事院規則で定める初任給の基準に従い決定する。
5 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合(指定職俸給表の適用を受ける職員が他の俸給表の適用を受けることとなった場合を含む。)又は一の官職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の官職に移った場合における号俸は、人事院規則の定めるところにより決定する。
6 職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が国家公務員法第82条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして人事院規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
7 前項の規定により職員(次項各号に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号俸数を4号俸(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに同表及び専門スタッフ職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員にあっては3号俸、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が2級であるものにあっては1号俸)とすることを標準として人事院規則で定める基準に従い決定するものとする。
8 次の各号に掲げる職員の第6項の規定による昇給は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ同項前段に規定する期間におけるその者の勤務成績が当該各号に定める場合に該当し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて人事院規則で定める基準に従い決定するものとする。
 55歳(人事院規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で人事院規則で定めるもの)を超える職員(専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上であるものを除く。) 特に良好である場合
 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が3級又は4級であるもの 次に掲げる職員の職務の級の区分に応じ、それぞれ次に定める場合
 3級 特に良好である場合
 4級 極めて良好である場合
9 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
10 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
11 第6項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
12 国家公務員法第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)のうち、指定職俸給表の適用を受ける職員以外の職員の俸給月額は、その者に適用される俸給表の再任用職員の欄に掲げる俸給月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
第8条の2 再任用職員で国家公務員法第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の俸給月額は、第6条の2及び前条第12項の規定にかかわらず、第6条の2の規定によりその者が受ける号俸に応じた額又は同項の規定による俸給月額に、勤務時間法第5条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(俸給の支給)
第9条 俸給は、毎月1回、その月の15日以後の日のうち人事院規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、人事院規則の定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。
第9条の2 新たに職員となった者には、その日から俸給を支給し、昇給、降給等により俸給額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた俸給を支給する。但し、離職した国家公務員が即日職員になったときは、その日の翌日から俸給を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで俸給を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により俸給を支給する場合であって、月若しくは前条ただし書に規定する各期間(以下この項において「期間」という。)の初日から支給するとき以外のとき、又はその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その俸給額は、その期間の現日数から勤務時間法第6条第1項及び第4項、第7条並びに第8条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(俸給の調整額)
第10条 人事院は、俸給月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の官職に比して著しく特殊な官職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、俸給月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める俸給月額の調整額は、調整前における俸給月額の100分の25をこえてはならない。
(俸給の特別調整額)
第10条の2 人事院は、管理又は監督の地位にある職員の官職のうち人事院規則で指定するものについて、その特殊性に基き、俸給月額につき適正な特別調整額表を定めることができる。
2 前項の特別調整額表に定める俸給月額の特別調整額は、同項に規定する官職を占める職員(以下「管理監督職員」という。)の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額の100分の25を超えてはならない。
(本府省業務調整手当)
第10条の3 行政職俸給表(一)、専門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)又は研究職俸給表の適用を受ける職員(管理監督職員を除く。)が次に掲げる業務に従事する場合は、当該職員には、本府省業務調整手当を支給する。
 国の行政機関の内部部局として人事院規則で定めるもの(以下この項において「内部部局」という。)の業務(当該内部部局が置かれる機関の長がその職務を行うために使用する庁舎が所在する地域以外の地域に所在する官署における業務であって、当該庁舎における内部部局の業務と同様な業務の特殊性及び困難性並びに職員の確保の困難性があると認められないものとして人事院規則で定めるものを除く。)
 内部部局以外の組織の業務であって、前号に掲げる業務と同様な業務の特殊性及び困難性並びに職員の確保の困難性があると認められるものとして人事院規則で定めるもの
2 本府省業務調整手当の月額は、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員にあっては当該職員の属する職務の級、専門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)又は研究職俸給表の適用を受ける職員にあっては当該職員の属する職務の級に相当すると認められる行政職俸給表(一)の職務の級であって人事院規則で定めるものにおける最高の号俸の俸給月額に100分の10を乗じて得た額を超えない範囲内で人事院規則で定める額とする。
3 前2項に規定するもののほか、本府省業務調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(初任給調整手当)
第10条の4 次の各号に掲げる官職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第1号及び第2号に掲げる官職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第3号に掲げる官職に係るものにあっては採用の日から10年以内、第4号に掲げる官職に係るものにあっては採用の日から5年以内の期間、採用の日(第1号から第3号までに掲げる官職に係るものにあっては、採用後人事院規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の官職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる官職で人事院規則で定めるもの 月額41万4800円
 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる官職(前号に掲げる官職を除く。)で人事院規則で定めるもの 月額5万800円
 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。第11条の9第1項において同じ。)に関する高度な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が著しく困難であると認められる官職(前2号に掲げる官職を除く。)で人事院規則で定めるもの 月額10万円
 前3号に掲げる官職以外の官職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる官職で人事院規則で定めるもの 月額2500円
2 前項の官職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(専門スタッフ職調整手当)
第10条の5 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が3級であるものが極めて高度の専門的な知識経験及び識見を活用して遂行することが必要とされる業務で重要度及び困難度が特に高いものとして人事院規則で定める業務に従事することを命ぜられた場合は、当該職員には、当該業務に従事する間、専門スタッフ職調整手当を支給する。
2 専門スタッフ職調整手当の月額は、俸給月額に100分の10を乗じて得た額とする。
3 前2項に規定するもののほか、専門スタッフ職調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(扶養手当)
第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員(以下「行(一)9級以上職員等」という。)に対しては、支給しない。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
 満60歳以上の父母及び祖父母
 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6500円(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員(以下「行(一)8級職員等」という。)にあっては、3500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
第11条の2 新たに職員となった者に扶養親族(行(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行(一)9級以上職員等から行(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(行(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)
 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び行(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(行(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、行(一)9級以上職員等から行(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)9級以上職員等以外の職員となった日、職員に扶養親族(行(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、行(一)9級以上職員等以外の職員から行(一)9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)9級以上職員等となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(行(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
 扶養手当を受けている職員の扶養親族(行(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある行(一)9級以上職員等が行(一)9級以上職員等以外の職員となった場合
 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行(一)8級職員等が行(一)8級職員等及び行(一)9級以上職員等以外の職員となった場合
 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で行(一)9級以上職員等以外のものが行(一)9級以上職員等となった場合
 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行(一)8級職員等及び行(一)9級以上職員等以外のものが行(一)8級職員等となった場合
 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(地域手当)
第11条の3 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する官署で人事院規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。
2 地域手当の月額は、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
 1級地 100分の20
 2級地 100分の16
 3級地 100分の15
 4級地 100分の12
 5級地 100分の10
 6級地 100分の6
 7級地 100分の3
3 前項の地域手当の級地は、人事院規則で定める。
第11条の4 その設置に特別の事情がある大規模な空港の区域であって、当該区域内における民間の事業所の設置状況、当該民間の事業所の従業員の賃金等に特別の事情があると認められるものとして人事院規則で定めるものに在勤する職員には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、前条の規定にかかわらず、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
第11条の5 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で人事院の定めるものに限る。)には、前2条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前2条の規定にかかわらず、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
第11条の6 第11条の3第1項の人事院規則で定める地域に所在する官署又は同項の人事院規則で定める官署(以下「地域手当支給官署」という。)が特別の法律に基づく官署の移転に関する計画その他の特別の事情による移転(人事院規則で定める移転に限る。)をした場合において、当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(同条第2項各号に定める割合をいう。)が当該移転の日の前日の官署の所在していた地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(同条第2項各号に定める割合をいう。以下「移転前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署が同条第1項の人事院規則で定める地域若しくは官署に該当しないこととなるときは、当該移転をした官署で人事院規則で定めるもの(以下「特別移転官署」という。)に在勤する職員(人事院規則で定める職員を除く。)には、前2条の規定により当該官署に係るこの項の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、前3条の規定にかかわらず、人事院規則の定めるところにより、一定の期間、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる特別移転官署の区分に応じ当該各号に定める割合で人事院規則で定めるものを乗じて得た月額の地域手当を支給する。
 地域手当支給官署である特別移転官署 移転前の支給割合を当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第11条の3第2項各号に定める割合に至るまで段階的に引き下げた割合
 前号に掲げるもの以外の特別移転官署 移転前の支給割合を段階的に引き下げた割合
2 新たに設置された官署で特別移転官署の移転と同様の事情により設置されたものとして人事院規則で定める官署に在勤する職員(人事院規則で定める職員を除く。)には、前2条の規定により当該官署に係るこの項の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、前3条の規定にかかわらず、当該官署の設置に関する事情、当該官署の設置に伴う職員の異動の状況等を考慮して人事院規則の定めるところにより、一定の期間、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に前項各号の規定に準じて人事院規則で定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
3 地域手当支給官署が第1項に規定する特別の事情に準ずると認められる事情による移転(人事院規則で定める移転に限る。)をした場合において、当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(第11条の3第2項各号に定める割合をいう。)が当該移転の日の前日の官署の所在していた地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(同条第2項各号に定める割合をいう。)に達しないこととなるとき、又は当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署が同条第1項の人事院規則で定める地域若しくは官署に該当しないこととなるときは、当該移転をした官署で人事院規則で定めるもの(以下「準特別移転官署」という。)に在勤する職員(当該移転の日前から引き続き準特別移転官署に在勤する職員その他これらの職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員(以下「移転職員等」という。)に限る。)には、人事院規則の定めるところにより、第1項の規定に準じて、地域手当を支給する。新たに設置された官署で準特別移転官署の移転と同様の事情により設置されたものとして人事院規則で定める官署に在勤する職員(人事院規則で定める職員に限る。)についても、当該官署の設置に関する事情、当該官署の設置に伴う職員の異動の状況等を考慮して人事院規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、地域手当を支給する。
第11条の7 第11条の3第1項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第11条の4の人事院規則で定める空港の区域に在勤する職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域、官署又は空港の区域に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(第11条の3第2項各号に定める割合又は第11条の4の人事院規則で定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域、官署若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(第11条の3第2項各号に定める割合又は第11条の4の人事院規則で定める割合をいい、人事院規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事院規則で定める割合とする。以下この項において「異動等前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域が第11条の3第1項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第11条の4の人事院規則で定める空港の区域に該当しないこととなるときは、異動等の円滑を図るため、当該職員には、前2条の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、第11条の3から前条までの規定にかかわらず、当該異動等の日から2年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合(異動等後の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあっては、当該改定後の異動等後の支給割合)以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。)、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から2年を経過するまでの間に更に在勤する地域、官署又は空港の区域を異にして異動した場合その他人事院の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、人事院の定めるところによる。
 当該異動等の日から同日以後1年を経過する日までの期間 異動等前の支給割合(異動等前の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあっては、当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合。次号において同じ。)
 当該異動等の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合
2 前条第1項若しくは第2項の人事院規則で定める官署に在勤する職員(これらの規定の人事院規則で定める職員を除く。)若しくは同条第3項の人事院規則で定める官署に在勤する職員(移転職員等及び同項後段の人事院規則で定める職員に限る。)がその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた官署に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(第11条の3第2項各号に定める割合又は第11条の4の人事院規則で定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた官署に引き続き在勤するものとした場合における当該官署に係る前条の規定による当該異動等の日の地域手当の支給割合に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域が第11条の3第1項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第11条の4の人事院規則で定める空港の区域に該当しないこととなるときは、当該職員には、前2条又は前項ただし書若しくは次項の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、第11条の3から前条まで又は前項若しくは次項の規定にかかわらず、当該異動等の日から2年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。)、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に当該各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から2年を経過するまでの間に更に在勤する地域、官署又は空港の区域を異にして異動した場合その他人事院の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、人事院の定めるところによる。
 当該異動等の日から同日以後1年を経過する日までの期間 当該異動等の日の前日に在勤していた官署に引き続き在勤するものとした場合における当該官署に係る前条の規定による地域手当の支給割合(次号において「みなし特例支給割合」という。)
 当該異動等の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) みなし特例支給割合に100分の80を乗じて得た割合
3 検察官であった者又は独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員、特別職に属する国家公務員、地方公務員若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者(以下「行政執行法人職員等」という。)であった者が、引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、第11条の3第2項第1号の1級地に係る地域及び官署以外の地域又は官署に在勤することとなった場合において、任用の事情、当該在勤することとなった日の前日における勤務地等を考慮して前2項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、これらの規定に準じて、地域手当を支給する。
(広域異動手当)
第11条の8 職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合において、当該異動又は移転(以下この条において「異動等」という。)につき人事院規則で定めるところにより算定した官署間の距離(異動等の日の前日に在勤していた官署の所在地と当該異動等の直後に在勤する官署の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と官署との間の距離(異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する官署の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも60キロメートル以上であるとき(当該住居と官署との間の距離が60キロメートル未満である場合であって、通勤に要する時間等を考慮して当該住居と官署との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合として人事院規則で定める場合を含む。)は、当該職員には、当該異動等の日から3年を経過する日までの間、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に当該異動等に係る官署間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。ただし、当該異動等に当たり一定の期間内に当該異動等の日の前日に在勤していた官署への異動等が予定されている場合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として人事院規則で定める場合は、この限りでない。
 300キロメートル以上 100分の10
 60キロメートル以上300キロメートル未満 100分の5
2 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員のうち、当該支給に係る異動等(以下この項において「当初広域異動等」という。)の日から3年を経過する日までの間の異動等(以下この項において「再異動等」という。)により前項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものについては、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあっては当該再異動等の日以後は当初広域異動等に係る広域異動手当を支給せず、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を下回るときにあっては当初広域異動等に係る広域異動手当が支給されることとなる期間は当該再異動等に係る広域異動手当を支給しない。
3 検察官であった者、行政執行法人職員等であった者その他の人事院規則で定める者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となった者(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める者に限る。)又は異動等に準ずるものとして人事院規則で定めるものがあった職員であって、これらに伴い勤務場所に変更があったものには、人事院規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、広域異動手当を支給する。
4 前3項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が、第11条の3から前条までの規定により地域手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は、前3項の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において、前3項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは、広域異動手当は、支給しない。
5 前各項に規定するもののほか、広域異動手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(研究員調整手当)
第11条の9 科学技術に関する試験研究を行う機関のうち、研究活動の状況、研究員(研究職俸給表の適用を受ける職員(人事院規則で定める職員を除く。)及び指定職俸給表の適用を受ける職員(試験研究に関する業務に従事する職員に限る。)をいう。以下同じ。)の採用の状況等からみて人材の確保等を図る特別の事情があると認められる機関(地域手当支給官署であって、当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第11条の3の規定による地域手当の支給割合が100分の10以上であるものを除く。)で人事院規則で定めるものに勤務する研究員には、研究員調整手当を支給する。
2 研究員調整手当の月額は、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に100分の10(次の各号に掲げる職員にあっては、その割合からそれぞれ当該各号に定める割合を減じた割合)を乗じて得た額とする。
 地域手当支給官署に在勤する職員 当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第11条の3の規定による地域手当の支給割合
 前条の規定により広域異動手当が支給される職員 当該職員に係る同条の規定による広域異動手当の支給割合
3 前2項に規定するもののほか、研究員調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
4 第1項の規定により研究員調整手当を支給される職員が第11条の4、第11条の6又は第11条の7の規定により地域手当を支給されることとなる職員である場合における研究員調整手当とこれらの規定による地域手当との調整に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(住居手当)
第11条の10 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万2000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(国家公務員宿舎法第13条の規定による有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他人事院規則で定める職員を除く。)
 第12条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(国家公務員宿舎法第13条の規定による有料宿舎その他人事院規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万2000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定めるもの
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。
 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
 月額2万3000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万2000円を控除した額
 月額2万3000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6000円を超えるときは、1万6000円)を1万1000円に加算した額
 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(通勤手当)
第12条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
 通勤のため自動車その他の交通の用具で人事院規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事院規則で定める職員にあっては、その額から、その額に人事院規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2000円
 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4200円
 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7100円
 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 1万円
 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 1万2900円
 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 1万5800円
 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 1万8700円
 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 2万1600円
 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 2万4400円
 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 2万6200円
 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 2万8000円
 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 2万9800円
 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 3万1600円
 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して人事院規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が5万5000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号に定める額又は前号に定める額
3 官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、所在する地域を異にする官署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で人事院規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が2万円を超えるときは、支給単位期間につき、2万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が2万円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、2万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額
4 前項の規定は、検察官であった者又は行政執行法人職員等であった者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
5 第1項第1号又は第3号に掲げる職員のうち、住居を得ることが著しく困難である島その他これに準ずる区域(以下「島等」という。)に所在する官署で人事院規則で定めるものへの通勤のため、当該島等への交通に橋、トンネルその他の施設(以下「橋等」という。)を利用し、当該橋等の利用に係る通常の運賃に加算される運賃又は料金(以下「特別運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(人事院規則で定める職員を除く。)の通勤手当の額は、前3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 橋等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別運賃等の額に相当する額
 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 同号に定める額を負担しないものとした場合における前3項の規定による額
6 通勤手当は、支給単位期間(人事院規則で定める通勤手当にあっては、人事院規則で定める期間)に係る最初の月の人事院規則で定める日に支給する。
7 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事院規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事院規則で定める額を返納させるものとする。
8 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として人事院規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
9 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(単身赴任手当)
第12条の2 官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する官署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、3万円(人事院規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が人事院規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事院規則で定める額を加算した額)とする。
3 検察官であった者又は行政執行法人職員等であった者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(特殊勤務手当)
第13条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(特地勤務手当等)
第13条の2 離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署として人事院規則で定めるもの(以下「特地官署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。
2 特地勤務手当の月額は、俸給及び扶養手当の月額の合計額の100分の25をこえない範囲内で人事院規則で定める。
3 特地官署が第11条の3第1項の人事院規則で定める地域に所在する場合における特地勤務手当と地域手当その他の給与との調整等に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
第14条 職員が官署を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は職員の在勤する官署が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する官署又はその移転した官署が特地官署又は人事院が指定するこれらに準ずる官署(以下「準特地官署」という。)に該当するときは、当該職員には、人事院規則で定めるところにより、当該異動又は官署の移転の日から3年以内の期間(当該異動又は官署の移転の日から起算して3年を経過する際人事院の定める条件に該当する者にあっては、更に3年以内の期間)、俸給及び扶養手当の月額の合計額の100分の6を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
2 検察官であった者又は行政執行法人職員等であった者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となって特地官署又は準特地官署に在勤することとなったことに伴って住居を移転した職員(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)、新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなった官署に在勤する職員でその特地官署又は準特地官署に該当することとなった日前3年以内に当該官署に異動し、当該異動に伴って住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
3 前2項の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給される職員が第11条の8の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員である場合における特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当との調整に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(給与の減額)
第15条 職員が勤務しないときは、勤務時間法第13条の2第1項に規定する超勤代休時間、勤務時間法第14条に規定する祝日法による休日(勤務時間法第15条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間法第14条に規定する年末年始の休日(勤務時間法第15条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(超過勤務手当)
第16条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事院規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事院規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間法第6条第1項及び第4項、第7条並びに第8条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事院規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
4 勤務時間法第13条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する人事院規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する人事院規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(休日給)
第17条 祝日法による休日等(勤務時間法第6条第1項又は第7条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間法第14条に規定する祝日法による休日が勤務時間法第7条及び第8条の規定に基づく週休日に当たるときは、人事院規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。これらの日に準ずるものとして人事院規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(夜勤手当)
第18条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
(端数計算)
第18条の2 第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第16条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第19条 第15条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、俸給の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(宿日直手当)
第19条の2 宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4400円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあっては2万1000円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては7400円)を超えない範囲内において人事院規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で人事院規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、6600円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿直勤務にあっては3万1500円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿直勤務にあっては1万1100円)を超えない範囲内において人事院規則で定める額とする。
2 宿日直勤務のうち常直的なものを命ぜられた職員には、その勤務に対して、2万2000円を超えない範囲内において人事院規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
3 前2項の勤務は、第16条から第18条までの勤務には含まれないものとする。
(管理職員特別勤務手当)
第19条の3 管理監督職員若しくは専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上であるもの(以下「管理監督職員等」という。)又は指定職俸給表の適用を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間法第6条第1項及び第4項、第7条並びに第8条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 第1項に規定する場合 次に掲げる職員の区分に応じ、同項の勤務1回につき、それぞれ次に定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して人事院規則で定める勤務をした職員にあっては、それぞれその額に100分の150を乗じて得た額)
 管理監督職員等 1万2000円を超えない範囲内において人事院規則で定める額
 指定職俸給表の適用を受ける職員 イの人事院規則で定める額のうち最高のものに100分の150を乗じて得た額
 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6000円を超えない範囲内において人事院規則で定める額
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(期末手当)
第19条の4 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第19条の6までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日(次条及び第19条の6第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第23条第7項の規定の適用を受ける職員及び人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の130(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事院規則で定める職員を除く。第19条の7第2項において「特定管理職員」という。)にあっては100分の110、指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては100分の70)を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
 6箇月 100分の100
 5箇月以上6箇月未満 100分の80
 3箇月以上5箇月未満 100分の60
 3箇月未満 100分の30
3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の130」とあるのは「100分の72・5」と、「100分の110」とあるのは「100分の62・5」と、「100分の70」とあるのは「100分の37・5」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額とする。
5 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの、同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各俸給表につき人事院規則で定めるもの並びに指定職俸給表の適用を受ける職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、俸給及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額に官職の職制上の段階、職務の級等を考慮して人事院規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額(人事院規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に俸給月額に100分の25を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
第19条の5 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に国家公務員法第82条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に国家公務員法第76条の規定により失職した職員
 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
第19条の6 各庁の長又はその委任を受けた者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する国民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、国家公務員法第90条の2に規定する処分説明書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 各庁の長又はその委任を受けた者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、各庁の長又はその委任を受けた者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 各庁の長又はその委任を受けた者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 一時差止処分に対する審査請求については、一時差止処分は国家公務員法第89条第1項に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は同法第90条第1項に規定する職員と、前項の説明書は同法第90条の2の処分説明書とそれぞれみなして、同法第90条から第92条の2までの規定を適用する。
7 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(勤勉手当)
第19条の7 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、各庁の長又はその委任を受けた者が人事院規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、各庁の長又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 ロに掲げる職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額を加算した額に100分の92・5(特定管理職員にあっては、100分の112・5)を乗じて得た額の総額
 指定職俸給表の適用を受ける職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の97・5を乗じて得た額の総額
 前項の職員のうち再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 ロに掲げる職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の45(特定管理職員にあっては、100分の55)を乗じて得た額の総額
 指定職俸給表の適用を受ける職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき俸給及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額とする。
4 第19条の4第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第19条の7第3項」と読み替えるものとする。
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第19条の5中「前条第1項」とあるのは「第19条の7第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第19条の7第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第19条の7第1項に規定する人事院規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。
(特定の職員についての適用除外)
第19条の8 第10条から第11条の2まで、第11条の10、第13条、第16条から第18条まで及び第19条の2の規定は、指定職俸給表の適用を受ける職員には適用しない。
2 第16条から第18条までの規定は、管理監督職員等には適用しない。
3 第10条の4、第11条、第11条の2、第11条の5から第11条の7まで、第11条の9、第11条の10、第13条の2及び第14条の規定は、再任用職員には適用しない。
(俸給の特別調整額、扶養手当等の支給方法)
第19条の9 俸給の特別調整額、扶養手当、地域手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(俸給の更正決定)
第20条 人事院は、各庁の長又はその委任を受けた者が決定した職員の俸給が第6条の規定に合致しないと認めたときは、その俸給を更正し又はその俸給の更正を命ずることができる。
(審査の申立て)
第21条 この法律の規定による給与の決定(前条の規定による俸給の更正決定を含む。)に関して苦情のある職員は、人事院に対し審査を申し立てることができる。
2 前項の申立てがあったときは、人事院は、前条に準じて、これに関する決定をなし、これを本人及び関係各庁に通知しなければならない。
(非常勤職員の給与)
第22条 委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人事院の指定するこれらに準ずる職にある者で、常勤を要しない職員(再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。)については、勤務1日につき、3万4200円(その額により難い特別の事情があるものとして人事院規則で定める場合にあっては、10万円)を超えない範囲内において、各庁の長が人事院の承認を得て手当を支給することができる。
2 前項に定める職員以外の常勤を要しない職員については、各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給する。
3 前2項の常勤を要しない職員には、他の法律に別段の定がない限り、これらの項に定める給与を除く外、他のいかなる給与も支給しない。
(休職者の給与)
第23条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、国家公務員法第79条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり国家公務員法第79条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により国家公務員法第79条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が国家公務員法第79条第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が国家公務員法第79条の人事院規則で定める場合に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、人事院規則で定めるところにより、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
6 国家公務員法第79条の規定により休職にされた職員には、他の法律に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
7 第2項、第3項又は第5項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第19条の4第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により人事院規則で定める日に、それぞれ第2項、第3項又は第5項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、人事院規則で定める職員については、この限りでない。
8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第19条の5及び第19条の6の規定を準用する。この場合において、第19条の5中「前条第1項」とあるのは、「第23条第7項」と読み替えるものとする。
(給与の額及び割合の検討)
第24条 国会は、給与の額又は割合の改定が必要であるかどうかを決定するために、この法律の制定又は改正の基礎とされた経済的諸要素の変化を考慮して、人事院の行った調査に基づき、定期的に給与の額及び割合の検討を行うものとする。この目的のために、人事院は、総務省、厚生労働省その他の政府機関から提供を受けた正確適切な統計資料を利用して、事実の調査を行い、給与に関する勧告を作成する。
(罰則)
第25条 この法律の規定に違反して給与を支払い、若しくはその支払を拒み、又はこれらの行為を故意に容認した者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。

附則

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和25年4月1日から適用する。
2 政府職員の新給与実施に関する法律(昭和23年法律第46号)の規定に基いてなされた給与に関する決定その他の手続は、この法律の規定に基いてなされたものとみなす。
3 未帰還職員の給与の取扱については、この法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。但し、その者が帰還するまでの間は、給与を支給しない。
4 労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和22年法律第167号)及び大正11年閣令第6号(官庁執務時間並休暇に関する件)中この法律にてい触する部分は、その効力を失う。
5 政府職員の新給与実施に関する法律の規定に基き発せられた政令、人事院規則その他の命令は、この法律に基き発せられたものとみなす。
6 当分の間、第15条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(人事院規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(人事院規則で定める場合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、俸給の半額を減ずる。ただし、人事院規則で定める手当の算定については、当該職員の俸給の半減前の額をその算定の基礎となる俸給の額とする。
7 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、俸給の計算その他俸給の半減に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 (昭和25年12月27日法律第299号)
1 この法律は、昭和26年1月1日から施行する。
2 職員のこの法律施行の日(以下「施行日」という。)における職務の級は、施行日の前日における職務の級と同一とし、その号俸は、施行日の前日におけるその者の俸給月額(特別俸給表の適用を受ける職員、人事院規則9—6(俸給の調整額)第1項各号に掲げる職員又は初任給、昇給、昇格等の基準に関する政令(昭和23年政令第401号)第12条の3第1項各号に掲げる職員にあっては、附則別表第1において、施行日の前日におけるその者の俸給月額に対応する号俸から附則別表第2において、その者の職務の級に応じて定めた号俸数を差し引いた号俸に対応する俸給月額)に対応する附則別表第1に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
3 前項の規定により定められた施行日における職員の新俸給月額とこれに対する附則第10項の規定による勤務地手当の額との合計額が、施行日の前日における俸給月額とこれに対する勤務地手当の額との合計額の1・1倍に相当する額(以下「最低保障額」という。)に満たない場合においては、施行日における職員の号俸は、前項の規定にかかわらず、その最低保障額を附則第10項の規定による勤務地手当の支給割合に100分の100を加えたもので除して得た額の直近上位の額に相当する附則別表第1に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
4 前2項の規定により定められた職員の新俸給月額がその職員の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、これらの項の規定にかかわらず、その額をもって職員の俸給月額とする。
5 第2項の規定の適用については、施行日の前日における職員の職務の級及び俸給月額は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律並びにこれに基く政令及び人事院規則その他の規程に従って定められたものでなければならない。
6 第2項又は第3項の規定により定められた施行日における職員の号俸が施行日の前日における号俸より下位である場合においては、一般職の職員の給与に関する法律第8条第4項の規定にかかわらず、同項に規定する期間に施行日の前日における号俸を受けていた期間を算入する。
7 第4項の規定により職務の級における俸給の幅の最低額に達しない俸給月額を受ける職員については、一般職の職員の給与に関する法律第8条第4項の規定にかかわらず、附則別表第1の新俸給月額欄に掲げる俸給月額を用いて、昇給させることができる。
8 施行日の前日までに職員に適用された昇給期間と一般職の職員の給与に関する法律第8条第4項の規定による昇給期間とを調整する場合において特に必要があるときは、一般職の職員の給与に関する法律第8条第5項の規定に準じて昇給させることができる。
9 一般職の職員の給与に関する法律第2条第4号及び第8条第8項に規定する事項については、これに関する人事院規則が制定施行されるまでの間は、政令で定める。
附則別表第1
俸給の新旧対照表
号俸 施行日の前日における俸給月額 新俸給月額 号俸 施行日の前日における俸給月額 新俸給月額 号俸 施行日の前日における俸給月額 新俸給月額
1 2、400 3、000 29 5、292 6、900 57 11、664 16、700
2 2、470 3、000 30 5、444 7、100 58 11、998 17、200
3 2、541 3、050 31 5、600 7、300 59 12、341 17、700
4 2、613 3、150 32 5、760 7、500 60 12、695 18、300
5 2、688 3、250 33 5、925 7、800 61 13、058 18、900
6 2、765 3、350 34 6、094 8、100 62 13、432 19、500
7 2、844 3、450 35 6、269 8、400 63 13、816 20、100
8 2、926 3、550 36 6、448 8、700 64 14、212 20、800
9 3、009 3、650 37 6、633 9、000 65 14、619 21、500
10 3、096 3、750 38 6、823 9、300 66 15、037 22、200
11 3、184 3、850 39 7、018 9、600 67 15、467 22、900
12 3、275 4、000 40 7、219 9、900 68 15、910 23、600
13 3、369 4、150 41 7、426 10、200 69 16、365 24、300
14 3、466 4、300 42 7、638 10、500 70 16、834 25、000
15 3、565 4、450 43 7、857 10、800 71 26、000
16 3、667 4、600 44 8、082 11、100 72 27、000
17 3、772 4、750 45 8、313 11、400 73 18、320 28、000
18 3、880 4、900 46 8、551 11、700 74 29、000
19 3、991 5、050 47 8、796 12、100 75 30、000
20 4、105 5、200 48 9、047 12、500 76 19、940 31、000
21 4、223 5、350 49 9、306 12、900 77 32、000
22 4、344 5、500 50 9、573 13、300 78 33、000
23 4、468 5、700 51 9、847 13、700 79 21、700 34、000
24 4、596 5、900 52 10、129 14、200 80 35、000
25 4、727 6、100 53 10、419 14、700 81 36、000
26 4、863 6、300 54 10、717 15、200 82 23、620 37、000
27 5、002 6、500 55 11、024 15、700
28 5、145 6、700 56 11、339 16、200
附則別表第2
俸給の切替調整表
職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 11級 12級 13級 14級
職員の種別
特別俸給表の適用を受ける職員 税務職員及び経済調査官級別俸給表の適用を受ける職員 1号俸 3号俸 2号俸 2号俸 2号俸 3号俸 1号俸 2号俸
警察職員、海上保安庁職員(人事院規則に指定するものに限る。)及び矯正保護職員級別俸給表の適用を受ける職員 1号俸 3号俸 2号俸 2号俸 2号俸 3号俸 1号俸 1号俸
船員級別俸給表の適用を受ける職員 3号俸 3号俸 3号俸 4号俸 4号俸 2号俸 3号俸 4号俸 3号俸 2号俸 2号俸 2号俸
人事院規則9—6(俸給の調整額)第1項各号に掲げる職員 第1号(1)に掲げる職員 2号俸
第1号(2)に掲げる職員 1号俸
第2号(1)に掲げる職員 1号俸
第2号(2)に掲げる職員 1号俸
第3号(1)に掲げる職員 2号俸
第3号(2)に掲げる職員 1号俸
初任給、昇給、昇格等の基準に関する政令第12条の3第1項各号に掲げる職員 第1号に掲げる職員 2号俸 2号俸 2号俸 2号俸 2号俸 1号俸 1号俸 1号俸 1号俸
2号俸 2号俸 2号俸 2号俸 2号俸 2号俸 2号俸
2号俸 2号俸 2号俸 2号俸 2号俸 2号俸 1号俸
2号俸 2号俸 2号俸 2号俸 2号俸 1号俸
1号俸 1号俸 1号俸 1号俸 1号俸 1号俸 1号俸 1号俸 1号俸
第2号に掲げる職員 1号俸 1号俸 1号俸 1号俸
1号俸 1号俸 1号俸 1号俸 1号俸
1号俸 1号俸 1号俸 1号俸 1号俸 1号俸
第3号に掲げる職員 2号俸 2号俸 1号俸 1号俸 1号俸 1号俸 1号俸 1号俸
第4号に掲げる職員 1号俸 1号俸 1号俸 1号俸 1号俸 1号俸
第5号に掲げる職員 1号俸 1号俸 2号俸 1号俸 1号俸 1号俸 1号俸
第7号に掲げる職員 1号俸 1号俸 1号俸 2号俸 1号俸 1号俸 1号俸
備考
(1) 表中職務の級欄は、当該職員に適用される俸給表に定める職務の級を示すものとする。
(2) 表中イロハニホヘト又はチに該当する職員は、それぞれ次の通りとする。
イ 医師及び歯科医師
ロ 看護婦及び看護人
ハ 病理細菌技術者、レントゲン技術者(助手を含む。)及び患者係事務職員
ニ 歯科技工、栄養士、講師、消毒婦、病棟勤務清掃人、洗濯婦、機関手、作業手、炊夫、水道手、電気手、営繕手、船員、巡視及び運転手
ホ 薬剤師、療工、一般事務職員、事務室勤務清掃人、裁縫婦、小使、交換手、タイピスト、給仕及び門衛
ヘ 医師及び歯科医師
ト 看護婦及び看護人
チ 病理細菌技術者、レントゲン技術者(助手を含む。)、患者係事務職員、消毒婦、病棟勤務清掃人、結核患者に接する洗濯婦、作業手及び患者輸送に当る運転手であって結核病棟に勤務するもの
附則 (昭和26年11月30日法律第278号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、第23条及び附則の改正規定以外の規定は、昭和26年10月1日から適用する。
2 職員の昭和26年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級(切替日において企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなった職員については、改正前の法の適用により切替日においてその者が属していた改正前の法の別表第1から別表第4までに掲げるそれぞれの俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表第1に掲げる企業官庁職員級別俸給表の職務の級)とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表第2に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の別表第1から別表第5までに掲げる俸給表をいう。)に定める号俸とする。
3 職員の昭和26年10月2日以後この法律施行の際までの期間内の日における職務の級(その者がこの法律の施行に伴い当該期間内の日のいずれかにおいて企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなったときは、その者が同表の適用を受ける当該期間内の日における職務の級を除く。)は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とする。
4 職員がこの法律の施行に伴い前項に規定する期間内の日のいずれかにおいて企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなったときは、その者の当該期間内の同表の適用を受ける日における職務の級は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が属していた改正前の法の別表第1から別表第4までに掲げるそれぞれの俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表第1に掲げる企業官庁職員級別俸給表の職務の級とする。
5 職員の附則第3項に規定する期間内の日における号俸は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表第2に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い当該期間内の日において適用を受けることとなった改正後の法の別表第1から別表第5までに掲げる俸給表をいう。)に定める号俸とする。
6 附則第2項又は前項の規定により求められた職員の新俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の俸給月額とする。
7 切替日以後この法律施行の際までの期間内において改正前の法の規定に基きされた職員の俸給に関する決定は、改正後の法の相当規定に基いてされたものとみなす。
8 附則第2項から第5項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号俸及び俸給月額は、改正前の法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従って定められたものでなければならない。
9 この法律施行前改正前の法及びこの法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和25年法律第299号)附則第10項の規定に基きすでに職員に支給された附則第7項に規定する期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
10 改正後の法第23条の規定は、この法律施行の際休職にされている職員のこの法律施行後の休職期間に係る給与についても、その休職の事由に応じ適用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「その休職の期間」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和26年法律第278号)施行後のその休職の期間」と読み替えるものとする。
附則別表第1
企業官庁職員級別俸給表の適用を受ける者のための職務の級の切替表
改正前の法の適用により職員が属していた俸給表の職務の級 企業官庁職員級別俸給表の職務の級
一般俸給表の職務の級 税務職員及び経済調査官級別俸給表の職務の級 警察職員、海上保安庁職員(人事院規則で指定する者に限る。)及び矯正保護職員級別俸給表の職務の級 船員級別俸給表の職務の級
2級 2級 1級
3級 1級 3級 2級
4級 2級 1級 4級 3級
5級 3級 2級 5級 4級
6級 4級 3級 6級 5級
7級 5級 4級 7級 6級
8級 6級 5級 8級 7級
9級 7級 6級 9級 8級
10級 8級 7級 10級 9級
附則別表第2
俸給の新旧対照表
号俸 改正前の法の適用により切替日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額 新俸給月額
1 3、000 3、600
2 3、000 3、700
3 3、050 3、800
4 3、150 3、900
5 3、250 4、000
6 3、350 4、100
7 3、450 4、200
8 3、550 4、300
9 3、650 4、400
10 3、750 4、500
11 3、850 4、600
12 4、000 4、750
13 4、150 4、900
14 4、300 5、050
15 4、450 5、200
16 4、600 5、350
17 4、750 5、500
18 4、900 5、700
19 5、050 5、900
20 5、200 6、100
21 5、350 6、300
22 5、500 6、500
23 5、700 6、700
24 5、900 6、900
25 6、100 7、100
26 6、300 7、300
27 6、500 7、550
28 6、700 7、800
29 6、900 8、050
30 7、100 8、300
31 7、300 8、600
32 7、500 8、900
33 7、800 9、250
34 8、100 9、600
35 8、400 9、950
36 8、700 10、300
37 9、000 10、650
38 9、300 11、000
39 9、600 11、400
40 9、900 11、800
41 10、200 12、200
42 10、500 12、600
43 10、800 13、000
44 11、100 13、500
45 11、400 14、000
46 11、700 14、500
47 12、100 15、000
48 12、500 15、500
49 12、900 16、000
50 13、300 16、600
51 13、700 17、200
52 14、200 17、800
53 14、700 18、400
54 15、200 19、000
55 15、700 19、600
56 16、200 20、400
57 16、700 21、200
58 17、200 22、000
59 17、700 22、800
60 18、300 23、600
61 18、900 24、400
62 19、500 25、200
63 20、100 26、200
64 20、800 27、200
65 21、500 28、200
66 22、200 29、200
67 22、900 30、300
68 23、600 31、400
69 24、300 32、500
70 25、000 33、600
71 26、000 34、700
72 27、000 36、000
73 28、000 37、300
74 29、000 38、600
75 30、000 39、900
76 31、000 41、200
77 32、000 42、500
78 33、000 44、000
79 34、000 45、500
80 35、000 47、000
81 36、000 48、500
82 37、000 50、000
附則 (昭和26年12月21日法律第314号) 抄
1 この法律は、昭和27年1月1日から施行する。
附則 (昭和27年7月31日法律第251号) 抄
1 この法律は、公社法の施行の日から施行する。
附則 (昭和27年7月31日法律第268号) 抄
1 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。
附則 (昭和27年7月31日法律第270号) 抄
1 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。
附則 (昭和27年12月25日法律第324号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、第8条、第22条及び別表の改正規定並びに附則第3項から第8項までの規定は、昭和27年11月1日から適用する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)第9条、第9条の2、第10条の2、第19条の2及び第19条の3の規定並びに附則第11項の規定は、昭和28年1月1日から適用する。
3 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
4 職員の昭和27年11月2日以後この法律施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号俸は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
5 前2項の規定により求められた職員の新俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の俸給月額とする。
6 切替日以後この法律施行の際までの期間内において改正前の法の規定に基いてされた職員の俸給に関する決定は、改正後の法の相当規定に基いてされたものとみなす。
7 この法律施行前改正前の法及び一般職の職員等の俸給の支給方法の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第313号)第1条の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以後昭和27年12月31日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
8 附則第3項及び第4項の規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号俸及び俸給月額は、改正前の法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従って定められたものでなければならない。
9 削除
10 昭和27年における改正後の法第19条の5の規定の適用については、同条中「12月15日(この日が日曜日に当るときは、その前日)」又は「その支給日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和27年法律第324号)施行の日」と、「その日に支給する。」とあるのは「その日から5日以内に支給する。」と読み替えるものとする。
附則別表
俸給の新旧対照表
号俸 改正前の法の適用により切替日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額 新俸給月額
1 3、600 4、400
2 3、700 4、500
3 3、800 4、600
4 3、900 4、700
5 4、000 4、800
6 4、100 4、900
7 4、200 5、000
8 4、300 5、100
9 4、400 5、200
10 4、500 5、300
11 4、600 5、400
12 4、750 5、550
13 4、900 5、700
14 5、050 5、850
15 5、200 6、000
16 5、350 6、200
17 5、500 6、400
18 5、700 6、650
19 5、900 6、900
20 6、100 7、150
21 6、300 7、400
22 6、500 7、650
23 6、700 7、900
24 6、900 8、150
25 7、100 8、400
26 7、300 8、650
27 7、550 8、950
28 7、800 9、250
29 8、050 9、550
30 8、300 9、850
31 8、600 10、250
32 8、900 10、650
33 9、250 11、100
34 9、600 11、550
35 9、950 12、000
36 10、300 12、450
37 10、650 12、900
38 11、000 13、400
39 11、400 14、000
40 11、800 14、600
41 12、200 15、200
42 12、600 15、800
43 13、000 16、400
44 13、500 17、100
45 14、000 17、800
46 14、500 18、500
47 15、000 19、200
48 15、500 20、000
49 16、000 20、800
50 16、600 21、600
51 17、200 22、400
52 17、800 23、300
53 18、400 24、200
54 19、000 25、100
55 19、600 26、200
56 20、400 27、300
57 21、200 28、400
58 22、000 29、500
59 22、800 30、600
60 23、600 31、900
61 24、400 33、200
62 25、200 34、500
63 26、200 35、900
64 27、200 37、300
65 28、200 38、800
66 29、200 40、300
67 30、300 41、800
68 31、400 43、300
69 32、500 44、800
70 33、600 46、300
71 34、700 47、800
72 36、000 49、500
73 37、300 51、200
74 38、600 52、900
75 39、900 54、800
76 41、200 56、700
77 42、500 58、600
78 44、000 60、500
79 45、500 62、600
80 47、000 64、700
81 48、500 66、800
82 50、000 69、000
附則 (昭和28年8月1日法律第161号) 抄
1 この法律は、昭和28年8月1日から施行する。
(申請主義の特例)
4 この法律の施行の際、現に旧法(特別未帰還者給与法第2条において準用する場合を含む。以下同じ。)又は従前の公務員給与法附則第3項(他の法令において準用し、又は例による場合を含む。以下同じ。)の規定により、俸給又は扶養手当(以下単に「俸給」という。)の支払を受けている者で、この法律の規定により留守家族手当の支給を受けることができるものに対しては、第5条第2項の申請を要しないで、昭和28年8月分から留守家族手当を支給する。
(留守家族手当の始期の特例)
5 この法律の施行後昭和28年9月30日までの間に、留守家族が第7条の規定に該当するに至った場合において、当該留守家族が、同年10月31日までの間に、留守家族手当の支給の申請をしたときは、当該留守家族に対する留守家族手当の支給の始期は、第11条第1項の規定にかかわらず、当該留守家族が第7条の規定に該当するに至った日の属する月の翌月とする。
6 この法律の施行後本邦に帰ったことにより留守家族となった者が、本邦に帰った日から起算して2箇月以内に第7条の規定に該当するに至った場合において、本邦に帰った日から起算して3箇月以内に留守家族手当の支給の申請をしたときも、前項と同様とする。
(順位の特例)
7 この法律の施行の際、現に旧法又は従前の公務員給与法附則第3項の規定により俸給の支払を受けている者が、第7条の規定に該当する留守家族である場合には、その者が後順位者である場合においても、その者を先順位者とみなして、その者及び第6条第1項の規定によりその者と同順位にある者に、留守家族手当を支給する。
8 附則第4項の規定は、前項の者について準用する。
(特別手当)
9 この法律の施行の際、現に旧法又は従前の公務員給与法附則第3項の規定により俸給の支払を受けている者が、この法律による留守家族手当の支給を受けることができない場合には、その者及び従前の例によりその者と同順位にある者に対して、昭和28年8月以降、毎月、その俸給の額に相当する額の特別手当を支給する。但し、当該未帰還者につき、他にこの法律による留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がある場合には、留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなるまでの間、特別手当を支給しない。
10 この法律の施行後留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなった場合において、他に従前の例による扶養親族たる資格を有する者(この法律の施行後その資格を有するに至った者を除く。)があるときは、その者に対して、その日の属する月の翌月以降、毎月、従前の例により計算した俸給の額に相当する額の特別手当を支給する。
11 前項の場合において、従前の例による扶養親族たる資格を有する者が2人以上であるときは、特別手当は、同項の規定にかかわらず、従前の例による順位により先順位にある者に支給するものとし、同順位者が数人あるときは、その全員に対して支給するものとする。
12 従前の扶養手当の計算の基礎となった扶養親族のうち、この法律の施行後死亡し、又は従前の例による扶養親族たる資格を欠く者があるに至ったときは、その日の属する月の翌月から特別手当の額を改定するものとし、改定後の額については、従前の例による。
13 第13条及び第14条の規定は、特別手当について準用する。
14 特別手当は、当該未帰還者につき、この法律の規定による留守家族手当の支給を受けることができる留守家族があるに至った場合には、その日の属する月の翌月以降、留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなるまでの間、支給しない。
(額の特例)
15 附則第9項但書又は前項に規定する場合に支給する留守家族手当の額は、第8条の規定にかかわらず、同条に規定する額に、従前の例による扶養親族たる資格を有する者(この法律の施行後その資格を有するに至った者及び第7条の規定に該当する者を除く。)1人につき400円を加えた額とする。
16 前項の規定は、この法律の施行の際現に旧法又は従前の公務員給与法附則第3項の規定により俸給の支払を受けている者に支給する留守家族手当の額について準用する。
(差額支給)
17 従前の公務員給与法附則第3項の規定による未帰還職員につき、この法律の規定により支給する留守家族手当について、附則第15項(前項において準用する場合を含む。)又は第8条に規定する額が、左に掲げる額より少額であるときは、その差額を留守家族手当に加えて支給する。
 第2号に規定する留守家族手当以外の留守家族手当については、この法律の施行の際現に旧法及び従前の公務員給与法附則第3項の規定によって支給している俸給の額
 附則第14項に規定する場合に支給する留守家族手当については、その支給をはじめた際支給していた特別手当の額
18 前項各号に規定する額は、これらの額の計算の基礎となった扶養親族のうち、留守家族手当の支給開始後死亡し、又は従前の例による扶養親族たる資格を欠く者があるに至ったときは、その日の属する月の翌月から減額するものとし、減ずべき額については、従前の例による。
(扶養手当の額の改訂)
19 昭和28年4月から7月までの間において、旧法の規定により扶養手当の支払を受けた者(未帰還職員に関し、従前の公務員給与法附則第3項の規定により俸給の支払を受けていた者を除く。)に対しては、その者に支払われた同年4月分から7月分までの扶養手当を左の各号に定めるところにより算定した場合の総額からこれらの月分としてすでに支払った扶養手当の総額を控除した額をとりまとめて支給するものとする。
 扶養手当の支給の原因となった者のうちに妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び子があるときは、旧法の規定による扶養手当の月額に300円を加えた額を扶養手当の月額とする。
 前号の場合を除き、扶養手当の支給の原因となった者のうちに妻又は子があるときは、旧法の規定による扶養手当の月額に500円を加えた額を扶養手当の月額とする。
 前2号の場合を除き、扶養手当の支給の原因となった者のうちに第7条の規定に該当する留守家族に相当する者があるときは、旧法の規定による扶養手当の月額に700円を加えた額を扶養手当の月額とする。
(未支給の給与)
20 旧法又は従前の公務員給与法附則第3項の規定による給与であって、この法律の施行の際まだ支給していないものについては、なお、従前の例による。
(俸給の返還をさせない場合)
21 旧法又は従前の公務員給与法附則第3項の規定により、俸給の支給を受けていた者が、すでに死亡し、又は未復員者、特別未帰還者若しくは未帰還職員でなくなっていたことが判明した場合には、その者が死亡し、又は未復員者、特別未帰還者若しくは未帰還職員でなくなった日以降の分として、その事実が判明した日までの間に、すでに支給された俸給は、国庫に返還させないことができる。
(療養の給付)
22 第18条第1項の規定は、この法律の施行前に帰還した未帰還者についても、適用する。但し、その者が療養の給付を受けることができる期間については、従前の例による。
23 この法律の施行前に、旧法第8条の2第1項若しくは未復員者給与法の一部を改正する法律(昭和23年法律第277号。以下「旧法中改正法」という。)附則第2条第1項又は旧法第8条の2第2項(旧法中改正法附則第2条第2項において準用する場合を含む。)の規定によって、厚生大臣が療養を要するものと認めた負傷又は疾病については、それぞれ第18条第2項又は同条第4項において準用する同条第2項の規定による厚生大臣の認定があったものとみなす。
(指定医療機関)
24 この法律の施行前に、旧法の規定により厚生大臣の指定した医療機関は、この法律の規定により厚生大臣が指定した医療機関とみなす。
(指定医療機関以外の医療機関から受けた療養)
25 第24条第1項の規定は、この法律の施行前に指定医療機関以外の医療機関から療養を受けた者についても、適用する。
(再給付の禁止)
26 この法律の施行前、他の法令の規定によりこの法律による障害一時金に相当する給付を受けた者には、同一の事由について、この法律による療養を行わず、又は障害一時金を支給しない。但し、厚生大臣が必要があると認める場合においては、療養の給付を行うことができる。
(実績の保障)
27 この法律の施行の際、現に旧法の規定による給与の支給を受けている者で、第2条に規定する未帰還者でないものは、当分の間、第16条第1項に規定する未帰還者とみなして、その者及びその留守家族に対し、この法律による援護を行うことができる。
28 前項の者が、本邦以外の地域から本邦に入国したとき(日本国との平和条約第11条に掲げる裁判により本邦以外の地域において拘禁され、拘禁のまま本邦に入国したときを除く。)は、この法律の適用については、その者が帰還したものとみなす。前項に掲げる者で、日本国との平和条約第11条に掲げる裁判により本邦において拘禁されていたものが、拘禁を解かれたときも、同様とする。
(恩給法との調整)
29 未帰還者が恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第30条第1項の規定により退職したものとみなされ、同条第2項但書の規定により普通恩給の給与が行われる場合において、当該未帰還者に関し、その退職したものとみなされた日の属する月の翌月分以降、当該普通恩給を受ける権利につき裁定のあった日の属する月までの分として、留守家族手当又は特別手当が支給されたときは、その支給された額は、政令で定めるところにより、当該普通恩給の内払とみなす。
附則 (昭和28年8月18日法律第237号)
1 この法律は、昭和29年1月1日から施行する。
2 この法律施行の日(以下「切替日」という。)において教育職員級別俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が属していた改正前の法第6条第2項に掲げる俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表に掲げる教育職員級別俸給表のそれぞれの俸給表の職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額(大学等教育職員級別俸給表の4級から10級まで又は高等学校等教育職員級別俸給表の4級から9級までの職務の級に属するものとなる職員については、その者が受けていた俸給月額に相当する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和27年法律第324号)附則別表の新俸給月額欄の額の直近上位の額とする。)に対応する教育職員級別俸給表のそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
3 前項の規定により求められた職員の俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の俸給月額とする。
4 前項の規定により職務の級における俸給の幅の最低額に達しない俸給月額を受ける職員については、その職務の級における最低の号俸をもってその者の号俸とする。
5 附則第2項の規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号俸及び俸給月額は、改正前の法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従って定められたものでなければならない。
6 盲学校又はろう学校のうち、高等部が設置されていない学校に勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭その他人事院規則で指定する職員については、改正後の第6条第5項第3号の規定にかかわらず、当分の間、高等学校等教育職員級別俸給表を適用する。
7 高等学校等教育職員級別俸給表又は中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける教育職員(人事院の指定する者を除く。)のうち、旧大学令(大正7年勅令第388号)若しくは学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(同法第109条の大学を除く。)を卒業した者、旧教員免許令(明治33年勅令第134号)による中学校高等女学校教員免許状若しくは高等学校高等科教員免許状を有する者又は人事院がこれらの者と同等以上の資格を有すると認める者(以下「教育職員」という。)については、人事院の定めるところにより、その定める日において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和28年法律第285号)附則別表によって、その者の俸給月額を同表に掲げる新俸給月額とみなし、予算の範囲内で、その月額に対応する号俸よりも2号俸をこえない範囲内の号俸の額に調整し、その額をもってその日におけるその者の俸給月額とすることができる。
8 人事院は、教育職員を新たに採用する場合における俸給の基準については、前項の規定の趣旨を考慮し、適切な措置を講じなければならない。
附則別表
教育職員級別俸給表の適用を受ける者のための職務の級の切替表
改正前の法の適用により職員が属していた一般俸給表の職務の級 教育職員級別俸給表の職務の級
大学等教育職員級別俸給表の職務の級 高等学校等教育職員級別俸給表の職務の級 中学校、小学校等教育職員級別俸給表の職務の級
4級 1級 1級 1級
5級 2級 2級 2級
6級 3級 3級 3級
7級 4級 4級 4級
8級 5級 5級 5級
9級 6級 6級 6級
10級 7級 7級 7級
11級 8級 8級 8級
12級 9級 9級 9級
13級 10級 10級 10級
14級 11級 11級
15級 12級
附則 (昭和28年12月11日法律第279号)
この法律は、昭和28年12月31日から施行する。
附則 (昭和28年12月12日法律第285号) 抄
1 この法律は、昭和29年1月1日から施行する。但し、附則第7項から附則第9項までの規定は、公布の日から施行する。
2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号俸は、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
3 切替日において一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和28年法律第237号)附則の規定の適用を受けることとなる職員に対する前項の規定の適用については、当該附則の規定の適用により求められるその職員の職務の級及び俸給月額をその者の切替日における職務の級及び切替日の前日における俸給月額とみなす。
4 前2項の規定の適用により求められた職員の新俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の俸給月額とする。
5 附則第2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及び改正前の法の適用により切替日の前日において受けていた俸給月額は、法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従って定められたものでなければならない。
6 削除
7 昭和28年における勤勉手当については、法第19条の5第2項中「100分の50」とあるのは「100分の75」と読み替えて同項の規定を適用する。
8 昭和28年度における期末手当の支給の特例に関する法律(昭和28年法律第89号)本則第2項の規定は、一般職に属する職員には適用しない。
10 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和28年法律第279号)は、廃止する。
附則別表 俸給の新旧対照表
号俸 切替日の前日における俸給月額 新俸給月額
1 4、400 4、900
2 4、500 5、000
3 4、600 5、100
4 4、700 5、200
5 4、800 5、300
6 4、900 5、400
7 5、000 5、500
8 5、100 5、600
9 5、200 5、700
10 5、300 5、800
11 5、400 5、900
12 5、550 6、050
13 5、700 6、200
14 5、850 6、400
15 6、000 6、600
16 6、200 6、900
17 6、400 7、200
18 6、650 7、500
19 6、900 7、800
20 7、150 8、100
21 7、400 8、400
22 7、650 8、700
23 7、900 9、000
24 8、150 9、300
25 8、400 9、600
26 8、650 10、000
27 8、950 10、400
28 9、250 10、800
29 9、550 11、200
30 9、850 11、600
31 10、250 12、100
32 10、650 12、600
33 11、100 13、100
34 11、550 13、600
35 12、000 14、100
36 12、450 14、600
37 12、900 15、100
38 13、400 15、600
39 14、000 16、300
40 14、600 17、000
41 15、200 17、700
42 15、800 18、400
43 16、400 19、100
44 17、100 19、800
45 17、800 20、500
46 18、500 21、200
47 19、200 22、000
48 20、000 22、800
49 20、800 23、600
50 21、600 24、400
51 22、400 25、300
52 23、300 26、200
53 24、200 27、300
54 25、100 28、400
55 26、200 29、500
56 27、300 30、600
57 28、400 31、700
58 29、500 32、800
59 30、600 33、900
60 31、900 35、300
61 33、200 36、700
62 34、500 38、100
63 35、900 39、600
64 37、300 41、100
65 38、800 42、700
66 40、300 44、300
67 41、800 45、900
68 43、300 47、500
69 44、800 49、100
70 46、300 50、700
71 47、800 52、300
72 49、500 53、900
73 51、200 55、500
74 52、900 57、300
75 54、800 59、100
76 56、700 60、900
77 58、600 62、700
78 60、500 64、500
79 62、600 66、300
80 64、700 68、100
81 66、800 69、900
82 69、000 72、000
附則 (昭和29年6月1日法律第141号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年12月14日法律第184号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する法律第19条の4第2項(裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)本則第3号及び防衛庁職員給与法(昭和27年法律第266号)第18条の2第2項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号)第2条第3項(南方連絡事務局設置法(昭和27年法律第218号)第7条第3項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和30年における適用については、同項中「100分の200」とあるのは、「100分の150をこえ100分の200をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」と読み替えるものとする。
3 昭和30年12月15日に支給する期末手当の額のうち改正前の一般職の職員の給与に関する法律第19条の4第2項の規定により算出したその額をこえる部分を同日に支給することができない場合においては、そのこえる部分は、同日から5日以内に支給することができる。
附則 (昭和31年12月14日法律第174号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する法律第19条の4第2項(裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)本則第3号及び防衛庁職員給与法(昭和27年法律第266号)第18条の2第2項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号)第2条第3項(南方連絡事務局設置法(昭和27年法律第218号)第7条第3項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和31年における適用については、同項中「100分の230」とあるのは、「100分の200をこえ100分の230をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。
附則 (昭和31年12月20日法律第176号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年6月1日法律第154号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、附則第40項及び附則第41項の規定を除くほか昭和32年4月1日から適用する。
(俸給の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の俸給月額(以下「切替俸給月額」という。)は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた俸給月額(改正前の法第6条の規定による特別俸給表の適用を受けていた職員及び改正前の法第10条の規定により俸給の調整額を受けていた職員で人事院の定めるものについては、人事院の定める額。以下「旧俸給月額」という。)に対応する附則別表第1から附則別表第10までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の別表第1から別表第7までに掲げる俸給表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号俸とし、その者の属する職務の等級に新俸給月額と同じ額の号俸がないときは、その額とする。
3 旧俸給月額が、切替表に期間の定のある旧俸給月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧俸給月額の欄におけるその者の旧俸給月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧俸給月額の欄におけるその者の旧俸給月額に相当する額の直近下位の額に対応する新俸給月額に達しない額であるときは、その新俸給月額)をその者の切替俸給月額とする。
4 前項の規定により切替俸給月額を決定された職員については、その者の切替俸給月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧俸給月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧俸給月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の俸給月額を決定するものとする。
5 改正後の法第8条第6項及び第8項の規定の適用については、切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(その期間がその俸給月額について改正前の法第8条第4項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における俸給月額を受けていた期間が3月未満である職員で人事院の定めるものについては、6月)を加えた期間を切替俸給月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧俸給月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替俸給月額を決定された者については、前項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧俸給月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替俸給月額について俸給表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の法第8条第6項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
8 旧俸給月額が5万700円をこえる職員の切替日以降における最初の昇給については、附則第5項の規定にかかわらず、人事院の定めるところによる。
9 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において改正前の法第8条第6項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、人事院の定めるところにより、その者の切替日(附則第4項の規定により俸給月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の法第8条第6項又は第8項に規定する昇給期間を短縮することができる。
10 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された俸給月額がその者の属する職務の等級の最低の号俸に達しない職員の当該号俸に達するまでの昇給については、人事院規則の定めるところによる。
11 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年7月30日までにおいて新たに俸給表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は、同年同月31日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、人事院の定めるところにより、切替日の前日から引き続き在職する職員については改正前の法の適用により切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和28年法律第285号)附則別表の新俸給月額の欄に掲げる額の直近上位の額(人事院の定める職員については、人事院の定める額)を、切替日以降において新たに俸給表の適用を受ける職員となった者については人事院の定める額を、それぞれ俸給月額とみなして改正後の法を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の法による給与の内払として支給する。
12 附則第2項、附則第3項及び附則第5項の規定の適用については、改正前の法の適用により職員が切替日の前日において受けていた俸給月額は、改正前の法及びこれに基く命令に従って定められたものでなければならない。
13 改正後の法第6条の2の規定の適用を受ける職員については、附則第2項から前項までの規定は、適用しない。
14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(差額の支給)
15 この法律の施行の日の前日における改正前の法の規定による職員の俸給(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和28年法律第285号)附則第6項の規定による手当を含む。)、勤務地手当、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の法の規定によるその者の俸給、暫定手当、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(俸給表の適用を異にして異動する場合その他人事院の定める事由に該当する場合にあっては、人事院の定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。改正後の法第19条の6の規定は、その差額の支給方法について準用する。
(給与の内払)
16 この法律の施行前に改正前の法の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降昭和32年5月31日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1 行政職俸給表(一)、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)、研究職俸給表及び医療職俸給表(二)の適用を受ける職員(附則別表第3及び附則別表第4の適用を受けるものを除く。)の切替表
旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間
5,400 5,900 9,300 9,800 18,400 20,300 9 35,300 37,100
5,500 6,100 6 9,600 10,600 6 19,100 20,300 3 36,700 38,800 3
5,600 6,100 10,000 10,600 19,800 21,400 9 38,100 40,500 6
5,700 6,300 6 10,400 11,400 6 20,500 21,400 39,600 42,200 6
5,800 6,300 10,800 11,400 21,200 22,600 6 41,100 44,400 9
5,900 6,600 6 11,200 12,300 6 22,000 23,800 9 42,700 44,400
6,050 6,600 11,600 12,300 22,800 23,800 44,300 46,600 3
6,200 7,000 6 12,100 13,300 6 23,600 25,000 3 45,900 48,800 6
6,400 7,000 12,600 13,300 24,400 26,200 6 47,500 51,000 9
6,600 7,400 6 13,100 14,300 6 25,300 27,500 9 49,100 51,000
6,900 7,400 13,600 14,300 26,200 27,500 50,700 53,200 3
7,200 8,000 6 14,100 15,300 6 27,300 28,900 3 52,300 55,400
7,500 8,000 14,600 15,300 28,400 30,300 6 53,900 55,400
7,800 8,600 6 15,100 16,300 6 29,500 32,000 9 55,500 57,600
8,100 8,600 15,600 17,300 9 30,600 32,000 57,300 60,000
8,400 9,200 6 16,300 17,300 31,700 33,700 3 59,100 62,400
8,700 9,200 17,000 18,300 3 32,800 35,400 6 60,900 62,400
9,000 9,800 6 17,700 19,300 6 33,900 37,100 9
附則別表第2 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表
旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間
4,900 5,300 6 6,600 7,400 6 11,200 12,100 6 19,100 19,900
5,000 5,300 6,900 7,400 11,600 12,700 6 19,800 20,500
5,100 5,400 7,200 7,800 3 12,100 12,700 20,500 21,700 6
5,200 5,500 7,500 8,200 6 12,600 13,300 21,200 22,300
5,300 5,600 7,800 8,200 13,100 13,900 3 22,000 22,900
5,400 5,700 8,100 8,700 3 13,600 14,500 3 22,800 24,100 6
5,500 5,800 8,400 9,200 6 14,100 15,100 6 23,600 24,700
5,600 5,900 8,700 9,200 14,600 15,700 6 24,400 25,900 3
5,700 6,000 9,000 9,700 3 15,100 15,700 25,300 26,500
5,800 6,200 9,300 9,700 15,600 16,300 26,200 27,700 3
5,900 6,500 3 9,600 10,300 3 16,300 17,500 3 27,300 28,900 3
6,050 6,800 6 10,000 10,900 6 17,000 18,100 28,400 30,100 3
6,200 6,800 10,400 10,900 17,700 18,700 29,500 30,700
6,400 7,100 3 10,800 11,500 3 18,400 19,300
附則別表第3 税務職俸給表の適用を受ける職員で旧俸給月額が9,300円以下のものの切替表
旧俸給月額 新俸給月額 期間
6,200 6,700
6,400 7,200 6
6,600 7,200
6,900 7,700 6
7,200 7,700
7,500 8,200 6
7,800 8,200
8,100 8,800 6
8,400 8,800
8,700 9,400 6
9,000 9,400
9,300 10,000 6
9,600
附則別表第4 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員で旧俸給月額が7,500円以下のものの切替表
旧俸給月額 新俸給月額 期間
6,400 7,300
6,600 7,700 6
6,900 7,700
7,200 8,100 6
7,500 8,100
附則別表第5 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員の切替表
旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間
6,900 7,400 11,600 12,800 6 19,800 21,600 9 32,800 34,200
7,200 8,000 6 12,100 12,800 20,500 21,600 3 33,900 35,800
7,500 8,000 12,600 13,800 6 21,200 22,800 9 35,300 37,400 3
7,800 8,600 6 13,100 13,800 22,000 22,800 36,700 39,000 6
8,100 8,600 13,600 14,800 6 22,800 24,200 6 38,100 40,600 6
8,400 9,200 6 14,100 14,800 23,600 25,600 9 39,600 42,200 6
8,700 9,200 14,600 15,800 6 24,400 25,600 41,100 43,800 6
9,000 10,000 6 15,100 15,800 25,300 27,000 3 42,700 45,400 6
9,300 10,000 3 15,600 16,800 3 26,200 28,400 6 44,300 47,000 6
9,600 10,800 9 16,300 18,000 9 27,300 29,800 9 45,900 48,600 6
10,000 10,800 3 17,000 18,000 28,400 29,800 47,500 50,200 6
10,400 11,800 9 17,700 19,200 6 29,500 31,200 3 49,100 51,800 6
10,800 11,800 6 18,400 20,400 9 30,600 32,600 6 50,700 53,400 6
11,200 11,800 19,100 20,400 3 31,700 34,200 9 52,300
附則別表第6 海事職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表
旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間
5,400 5,900 8,100 8,800 6 13,600 14,800 6 22,800 23,800
5,500 6,100 6 8,400 8,800 14,100 14,800 23,600 24,800
5,600 6,100 8,700 9,400 6 14,600 15,800 6 24,400 25,800 3
5,700 6,400 6 9,000 9,400 15,100 15,800 25,300 26,800 3
5,800 6,400 3 9,300 10,200 6 15,600 16,800 3 26,200 27,800 3
5,900 6,400 9,600 10,200 16,300 17,800 6 27,300 28,800 3
6,050 6,800 6 10,000 11,000 6 17,000 18,800 9 28,400 29,800
6,200 6,800 10,400 11,000 17,700 18,800 29,500 30,800
6,400 7,200 6 10,800 11,800 6 18,400 19,800 3 30,600 31,800
6,600 7,200 11,200 11,800 19,100 20,800 9 31,700 33,800 6
6,900 7,600 6 11,600 12,800 6 19,800 20,800 3 32,800 34,800 3
7,200 7,600 12,100 12,800 20,500 21,800 6
7,500 8,200 6 12,600 13,800 6 21,200 22,800 9
7,800 8,200 13,100 13,800 22,000 23,800 9
附則別表第7 教育職俸給表(一)及び医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の切替表
旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間
6,900 7,400 12,600 13,800 6 22,800 23,600 41,100 42,800
7,200 8,000 6 13,100 13,800 23,600 25,200 6 42,700 44,400
7,500 8,000 13,600 14,800 6 24,400 26,800 9 44,300 46,000
7,800 8,600 6 14,100 14,800 25,300 26,800 3 45,900 47,600
8,100 8,600 14,600 15,800 6 26,200 28,400 6 47,500 49,600 3
8,400 9,200 6 15,100 15,800 27,300 30,000 9 49,100 51,600 6
8,700 9,200 15,600 17,000 6 28,400 30,000 3 50,700 53,600 6
9,000 9,800 6 16,300 17,000 29,500 31,600 6 52,300 55,600
9,300 9,800 17,000 18,200 3 30,600 33,200 9 53,900 55,600
9,600 10,800 9 17,700 19,400 9 31,700 33,200 55,500 57,600
10,000 10,800 3 18,400 19,400 3 32,800 34,800 3 57,300 60,000
10,400 11,800 9 19,100 20,800 9 33,900 36,400 6 59,100 62,400
10,800 11,800 6 19,800 20,800 3 35,300 38,000 9 60,900 62,400
11,200 11,800 20,500 22,200 9 36,700 39,600 9
11,600 12,800 6 21,200 22,200 38,100 39,600
12,100 12,800 22,000 23,600 6 39,600 41,200
附則別表第8 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表
旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間
6,050 6,600 10,400 11,800 9 18,400 19,800 3 31,700 33,300
6,200 7,000 6 10,800 11,800 6 19,100 20,800 9 32,800 34,800 3
6,400 7,000 11,200 11,800 19,800 20,800 3 33,900 36,300 6
6,600 7,400 6 11,600 12,800 6 20,500 21,800 6 35,300 37,800 6
6,900 7,400 12,100 12,800 21,200 22,800 9 36,700 39,300 9
7,200 8,000 6 12,600 13,800 6 22,000 23,800 9 38,100 40,800 9
7,500 8,000 13,100 13,800 22,800 23,800 39,600 42,300 6
7,800 8,600 6 13,600 14,800 6 23,600 24,800 41,100 43,800 6
8,100 8,600 14,100 14,800 24,400 25,800 3 42,700 45,300 6
8,400 9,200 6 14,600 15,800 6 25,300 27,000 3 44,300 46,800 3
8,700 9,200 15,100 15,800 26,200 28,200 6 45,900 48,300 3
9,000 9,800 6 15,600 16,800 3 27,300 29,400 6 47,500 49,800 3
9,300 9,800 16,300 17,800 6 28,400 30,600 9 49,100 51,300 3
9,600 10,800 9 17,000 18,800 9 29,500 31,800 9 50,700 52,800 3
10,000 10,800 3 17,700 18,800 30,600 31,800
附則別表第9 教育職俸給表(三)の適用を受ける職員の切替表
旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間
6,050 6,600 10,000 10,600 17,000 18,300 3 28,400 30,000 3
6,200 7,000 6 10,400 11,400 6 17,700 19,300 6 29,500 31,200 3
6,400 7,000 10,800 11,400 18,400 20,300 9 30,600 32,400 3
6,600 7,400 6 11,200 12,300 6 19,100 20,300 3 31,700 33,600 3
6,900 7,400 11,600 12,300 19,800 21,300 9 32,800 34,800 3
7,200 8,000 6 12,100 13,300 6 20,500 21,300 33,900 36,000 3
7,500 8,000 12,600 13,300 21,200 22,300 35,300 37,200 3
7,800 8,600 6 13,100 14,300 6 22,000 23,300 3 36,700 38,700 3
8,100 8,600 13,600 14,300 22,800 24,300 6 38,100 40,200 3
8,400 9,200 6 14,100 15,300 6 23,600 25,300 9 39,600 41,700 3
8,700 9,200 14,600 15,300 24,400 26,400 9 41,100 43,200 3
9,000 9,800 6 15,100 16,300 6 25,300 26,400 42,700 44,700 3
9,300 9,800 15,600 17,300 9 26,200 27,600 44,300 46,200
9,600 10,600 6 16,300 17,300 27,300 28,800 3 45,900 47,700
附則別表第10 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員の切替表
旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間
6,600 7,300 3 11,600 12,600 3 20,500 21,500
6,900 7,800 6 12,100 13,500 9 21,200 22,500 3
7,200 7,800 12,600 13,500 3 22,000 23,500 6
7,500 8,300 6 13,100 14,500 9 22,800 24,500 9
7,800 8,300 13,600 14,500 3 23,600 24,500
8,100 8,900 6 14,100 15,500 9 24,400 25,500
8,400 8,900 14,600 15,500 3 25,300 26,700 3
8,700 9,500 6 15,100 16,500 9 26,200 27,900 3
9,000 9,500 15,600 16,500 27,300 29,100 6
9,300 10,200 6 16,300 17,500 3 28,400 30,300 6
9,600 10,200 17,000 18,500 6 29,500 31,500 6
10,000 11,000 6 17,700 19,500 9 30,600 32,700 6
10,400 11,000 18,400 19,500 31,700 33,900 6
10,800 11,800 6 19,100 20,500 6 32,800 35,100 6
11,200 11,800 19,800 21,500 9 33,900
附則 (昭和32年11月18日法律第182号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する法律第19条の4第2項(裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)本則第3号及び防衛庁職員給与法(昭和27年法律第266号)第18条の2第2項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号)第2条第3項(南方連絡事務局設置法(昭和27年法律第218号)第7条第3項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和32年における適用については、同項中「100分の260」とあるのは、「100分の230をこえ100分の260をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。
附則 (昭和33年4月25日法律第87号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則 (昭和33年12月15日法律第176号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する法律第19条の4第2項(裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)本則第3号及び防衛庁職員給与法(昭和27年法律第266号)第18条の2第2項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号)第2条第3項(総理府設置法(昭和24年法律第127号)第14条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和33年における適用については、同項中「100分の280」とあるのは、「100分の260をこえ100分の280をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。
3 昭和33年12月15日に支給する期末手当の額のうち改正前の一般職の職員の給与に関する法律第19条の4第2項の規定により算出したその額をこえる部分を同日に支給することができない場合においては、そのこえる部分は、同日から5日以内に支給することができる。
附則 (昭和33年12月23日法律第179号) 抄
1 この法律は、昭和34年4月1日から施行する。
附則 (昭和34年4月13日法律第119号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年9月30日までの間の俸給月額)
2 一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)別表第1から別表第7までに掲げる俸給表(以下「俸給表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、俸給表の俸給月額欄に掲げる額は、この法律の附則別表第1から附則別表第13までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(俸給表の改正に伴う措置)
3 昭和34年3月31日又は同年9月30日において法第6条の2後段若しくは第8条第8項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の同年4月1日又は同年10月1日における俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。
4 前項の規定により昭和34年4月1日又は同年10月1日における俸給月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の法第8条第8項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日又は同年9月30日における俸給月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日又は同年10月1日における俸給月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給与の内払)
5 この法律(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の法の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同月30日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(暫定手当の特例)
6 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和32年法律第154号)附則第19項の規定の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、同項中「その者が受ける調整額の月額」とあるのは、「その者が受ける調整額の月額の範囲内で人事院の定める額」と読み替えるものとする。
附則別表第1 行政職俸給表(一)、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)、研究職俸給表及び医療職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額(附則別表第3から附則別表第5まで及び附則別表第11に掲げるものを除く。)の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額
6,830 6,500 19,210 18,300 44,230 42,200
7,040 6,700 20,260 19,300 46,540 44,400
7,360 7,000 21,300 20,300 48,840 46,600
7,780 7,400 22,460 21,400 51,150 48,800
8,200 7,800 23,710 22,600 53,450 51,000
9,020 8,600 24,970 23,800 55,750 53,200
9,850 9,400 26,220 25,000 58,060 55,400
10,680 10,200 27,480 26,200 60,360 57,600
11,210 10,700 28,840 27,500 62,870 60,000
11,950 11,400 30,310 28,900 65,390 62,400
12,680 12,100 31,770 30,300 67,900 64,800
13,530 12,900 33,550 32,000 70,410 67,200
14,470 13,800 35,330 33,700 72,920 69,600
15,420 14,700 37,110 35,400 75,440 72,000
16,370 15,600 38,890 37,100 78,580 75,000
17,310 16,500 40,670 38,800 81,720 78,000
18,260 17,400 42,450 40,500
附則別表第2 行政職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額
5,600 5,300 11,230 10,700 22,140 21,100
5,700 5,400 11,860 11,300 22,770 21,700
5,810 5,500 12,490 11,900 23,400 22,300
5,910 5,600 13,120 12,500 24,030 22,900
6,120 5,800 13,750 13,100 24,650 23,500
6,320 6,000 14,370 13,700 25,280 24,100
6,530 6,200 15,000 14,300 25,910 24,700
6,730 6,400 15,630 14,900 26,540 25,300
6,940 6,600 16,260 15,500 27,170 25,900
7,250 6,900 16,890 16,100 27,800 26,500
7,570 7,200 17,510 16,700 28,420 27,100
7,880 7,500 18,040 17,200 29,050 27,700
8,200 7,800 18,570 17,700 29,680 28,300
8,610 8,200 19,100 18,200 30,310 28,900
9,030 8,600 19,630 18,700 30,940 29,500
9,560 9,100 20,260 19,300 31,560 30,100
10,080 9,600 20,880 19,900 32,190 30,700
10,600 10,100 21,510 20,500 32,820 31,300
附則別表第3 税務職俸給表の俸給月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額
7,460 7,100
7,990 7,600
8,510 8,100
9,030 8,600
9,760 9,300
10,490 10,000
11,320 10,800
12,150 11,600
附則別表第4 公安職俸給表(一)の俸給月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額
8,090 7,700
8,510 8,100
8,930 8,500
9,450 9,000
10,280 9,800
11,210 10,700
12,150 11,600
附則別表第5 公安職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額
6,230 5,900
6,530 6,200
6,940 6,600
7,360 7,000
7,780 7,400
8,200 7,800
8,820 8,400
9,450 9,000
10,280 9,800
11,210 10,700
12,150 11,600
附則別表第6 海事職俸給表(一)の俸給月額欄に掲げる額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額
8,200 7,800 20,150 19,200 39,210 37,400
8,820 8,400 21,410 20,400 40,880 39,000
9,450 9,000 22,660 21,600 42,560 40,600
10,080 9,600 23,920 22,800 44,230 42,200
11,120 10,600 25,390 24,200 45,910 43,800
12,260 11,700 26,850 25,600 47,580 45,400
13,400 12,800 28,320 27,000 49,260 47,000
14,150 13,500 29,780 28,400 50,940 48,600
15,000 14,300 31,250 29,800 52,610 50,200
15,840 15,100 32,720 31,200 54,290 51,800
16,790 16,000 34,180 32,600 55,960 53,400
17,740 16,900 35,860 34,200
18,890 18,000 37,530 35,800
附則別表第7 海事職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額
6,330 6,000 13,850 13,200 26,020 24,800
6,730 6,400 14,900 14,200 27,060 25,800
7,150 6,800 15,940 15,200 28,110 26,800
7,570 7,200 16,890 16,100 29,160 27,800
7,990 7,600 17,840 17,000 30,200 28,800
8,410 8,000 18,790 17,900 31,250 29,800
9,030 8,600 19,730 18,800 32,300 30,800
9,660 9,200 20,780 19,800 33,340 31,800
10,290 9,800 21,830 20,800 34,390 32,800
11,130 10,600 22,870 21,800 35,440 33,800
11,970 11,400 23,920 22,800 36,490 34,800
12,800 12,200 24,970 23,800
附則別表第8 教育職俸給表(一)及び医療職俸給表(一)の俸給月額欄に掲げる額(附則別表第12に掲げるものを除く。)の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額
8,200 7,800 23,290 22,200 48,210 46,000
8,820 8,400 24,760 23,600 49,890 47,600
9,650 9,200 26,430 25,200 51,980 49,600
10,480 10,000 28,110 26,800 54,080 51,600
11,310 10,800 29,780 28,400 56,170 53,600
12,060 11,500 31,460 30,000 58,270 55,600
13,000 12,400 33,140 31,600 60,360 57,600
13,950 13,300 34,810 33,200 62,870 60,000
14,900 14,200 36,490 34,800 65,390 62,400
15,840 15,100 38,160 36,400 67,900 64,800
16,790 16,000 39,840 38,000 70,410 67,200
17,950 17,100 41,510 39,600 72,920 69,600
19,100 18,200 43,190 41,200 75,440 72,000
20,360 19,400 44,860 42,800 78,580 75,000
21,830 20,800 46,540 44,400 81,720 78,000
附則別表第9 教育職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額
7,360 7,000 18,690 17,800 34,920 33,300
7,780 7,400 19,730 18,800 36,490 34,800
8,200 7,800 20,780 19,800 38,060 36,300
8,820 8,400 21,830 20,800 39,630 37,800
9,650 9,200 22,870 21,800 41,200 39,300
10,480 10,000 23,920 22,800 42,770 40,800
11,310 10,800 24,970 23,800 44,340 42,300
12,060 11,500 26,020 24,800 45,910 43,800
13,000 12,400 27,060 25,800 47,480 45,300
13,950 13,300 28,320 27,000 49,050 46,800
14,900 14,200 29,580 28,200 50,620 48,300
15,840 15,100 30,830 29,400 52,190 49,800
16,790 16,000 32,090 30,600 53,760 51,300
17,740 16,900 33,340 31,800 55,330 52,800
附則別表第10 教育職俸給表(三)の俸給月額欄に掲げる額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額
7,360 7,000 18,260 17,400 33,970 32,400
7,780 7,400 19,210 18,300 35,230 33,600
8,200 7,800 20,260 19,300 36,490 34,800
8,820 8,400 21,300 20,300 37,740 36,000
9,650 9,200 22,350 21,300 39,000 37,200
10,480 10,000 23,400 22,300 40,570 38,700
11,310 10,800 24,440 23,300 42,140 40,200
11,950 11,400 25,490 24,300 43,710 41,700
12,680 12,100 26,540 25,300 45,280 43,200
13,530 12,900 27,690 26,400 46,850 44,700
14,470 13,800 28,950 27,600 48,420 46,200
15,420 14,700 30,200 28,800 49,990 47,700
16,370 15,600 31,460 30,000
17,310 16,500 32,720 31,200
附則別表第11 研究職俸給表の俸給月額欄に掲げる額のうち13,630円以下の額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額
6,830 6,500
7,040 6,700
7,360 7,000
7,780 7,400
8,200 7,800
9,020 8,600
9,950 9,500
10,880 10,400
11,410 10,900
12,150 11,600
12,780 12,200
13,630 13,000
附則別表第12 医療職俸給表(一)の俸給月額欄に掲げる額のうち19,200円以下の額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額
12,560 12,000
13,600 13,000
14,450 13,800
15,300 14,600
16,140 15,400
16,990 16,200
18,050 17,200
19,200 18,300
附則別表第13 医療職俸給表(三)の俸給月額欄に掲げる額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額
7,470 7,100 15,630 14,900 26,750 25,500
8,090 7,700 16,580 15,800 28,000 26,700
8,710 8,300 17,520 16,700 29,260 27,900
9,340 8,900 18,470 17,600 30,520 29,100
10,070 9,600 19,420 18,500 31,770 30,300
10,590 10,100 20,470 19,500 33,030 31,500
11,230 10,700 21,510 20,500 34,290 32,700
11,970 11,400 22,560 21,500 35,540 33,900
12,800 12,200 23,610 22,500 36,800 35,100
13,640 13,000 24,650 23,500
14,580 13,900 25,700 24,500
附則 (昭和35年6月9日法律第93号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、別表第1から別表第7までの改正規定及び附則第2項から附則第4項までの規定は、昭和35年4月1日から適用する。
(俸給表の改正に伴う措置)
2 昭和35年3月31日において一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第6条の2後段又は第8条第5項若しくは第8項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の同年4月1日における俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。
3 前項の規定により昭和35年4月1日における俸給月額を決定される職員の同日以降における最初の法第8条第8項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における俸給月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
4 この法律の施行前に改正前の法の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの法律の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附則 (昭和35年12月22日法律第150号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第5条、第9条及び第9条の2の改正規定並びに同法第10条の2の次に1条を加える改正規定並びに附則第12項及び附則第13項の規定は、昭和36年4月1日から施行する。
(俸給の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員の切替日における号俸は、その者の切替日の前日に受ける号俸を受けていた月数(人事院の定める職員については、当該月数に人事院の定める月数を増減した月数)に当該号俸の直近下位の号俸から1号俸までの号俸に係る改正前の法に規定する俸給表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数を号数とする号俸とする。
3 切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。
4 切替日の前日において改正前の法第6条の2前段の規定により俸給月額を受ける職員の切替日における号俸は、前2項の規定にかかわらず、切替日の前日において受ける号俸と号数を同じくする号俸とする。
5 切替日の前日において、改正前の法に規定する教育職俸給表(一)の備考(三)の適用を受ける職員で2等級の14号俸から16号俸までの号俸を受けるもの若しくは同表の備考(四)の適用を受ける職員で3等級の12号俸から14号俸までの号俸を受けるもの又は教育職俸給表(二)の2等級の職員で21号俸から31号俸までの号俸を受けるものに対する附則第2項の適用については、切替月数に3月を加えるものとする。
6 改正後の法第8条第6項及び第8項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第3項の規定により切替日における号俸又は俸給月額を決定される職員にあっては、人事院規則の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第2項又は附則第3項の規定により決定される切替日における号俸又は俸給月額を受ける期間に通算する。
7 切替日以後この法律(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに俸給表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額の決定及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間の算定については、人事院の定めるところによる。
8 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は俸給月額及び附則第6項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
9 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替えに関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(給与の内払)
11 改正前の法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附則 (昭和36年6月15日法律第132号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)及び改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則の規定に基づいて昭和36年4月1日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、一般職の職員の給与に関する法律及び改正後の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則の規定による給与の内払とみなす。
附則 (昭和36年11月1日法律第176号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第10条の3の改正規定は、昭和37年4月1日から施行する。
(俸給の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定により行政職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、タイピストその他の書記的業務に類似する業務に従事する職員で人事院が定めるもの(以下「タイピスト等」という。)については、切替日以降行政職俸給表(一)を適用するものとし、その者の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表第1に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける者を除く。)の切替日における号俸又は俸給月額は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受ける号俸が附則別表第2に掲げられている場合においてはその号俸に対応する同表に掲げる号俸とし、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受ける号俸が同表に掲げられていない場合においては人事院規則で定める号俸又は俸給月額とする。
3 切替日の前日において改正前の法の規定により研究職俸給表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表第3に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける者を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受ける号俸に対応する附則別表第4に掲げる号俸とする。
4 切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。
5 前3項の規定により切替日における号俸又は俸給月額を決定される職員で人事院が定めるものに対する切替日以降における最初の法第8条第6項及び第8項の規定の適用については、人事院が定める期間を前3項の規定により決定される切替日における号俸又は俸給月額を受ける期間に通算する。
6 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員で、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和35年法律第150号)附則第5項の規定の適用を受けたもの及び人事院が定めるものに対するこの法律(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の法第8条第6項及び第8項の規定の適用については、同条第6項中「12月」とあるのは「15月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「27月」と、「18月」とあるのは「21月」とする。
7 昭和32年3月31日において一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和32年法律第154号)による改正前の法の規定による高等学校等教育職員級別俸給表又は中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける職員として在職し、引き続き施行日まで教育職俸給表(二)又は教育職俸給表(三)の適用を受ける職員として在職した者で、同年4月1日から施行日までの間に学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定により学士と称することができる者又は学位を授与された者(以下この項において「学士等」という。)となったものに対する施行日以降における最初又はその次の法第8条第6項又は第8項の規定の適用については、予算の範囲内で、人事院の定めるところにより、通じて12月をこえない範囲内で同条第6項又は第8項に規定する期間(以下この項において「昇給期間」という。)を短縮することができる。ただし、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和28年法律第237号)附則第7項の規定の適用を受けた職員及び昭和32年4月1日以後学士等となったことによりその号俸を1号俸以上上位の号俸に調整された職員又はその昇給期間を短縮された職員については、人事院の定めるところにより、その昇給期間の短縮の全部又は一部を行なわない。
8 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等となった者については、当該タイピスト等となった日以降行政職俸給表(一)を適用するものとし、その者並びに切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等でその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額について異動のあったもの、新たに研究職俸給表の適用を受ける職員となった者、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額について異動のあったもの及びこれらの職員以外の職員で、新たに職務の等級の最高の号俸若しくは最高の号俸をこえる俸給月額を受けることとなったもの又はその受ける職務の等級の最高の号俸若しくは最高の号俸をこえる俸給月額について異動のあったものの改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
9 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
10 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は俸給月額及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間(附則第5項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
11 附則第2項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなる職員で、切替日における俸給月額が切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受けていた俸給月額に1000円を加えた額(以下この項において「基準額」という。)に達しないものに対しては、その差額を、その者の受ける俸給月額が基準額に達するまでの間(次項の規定の適用を受ける者にあっては、当該適用を受けることとなるまでの間)、支給する。
12 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等となった者及び行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等でその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額について異動のあったもので、当該適用又は異動の日における俸給月額が当該適用又は異動の日において改正前の法の規定によりその者が受けていた俸給月額に1000円を加えた額(以下この項において「新職員等の基準額」という。)に達しない者に対しては、その差額を、人事院の定めるところにより、その者の受ける俸給月額が新職員等の基準額に達するまでの間、支給する。
13 前2項の規定により差額の支給を受ける職員に対する法の規定の適用については、同法に規定する俸給には当該差額を含むものとし、同法第10条中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和36年法律第176号)附則第11項又は附則第12項の規定による差額との合計額」とする。
14 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。
15 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替えに関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(給与の内払)
16 改正前の法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1 附則第2項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなる職員の職務の等級の切替表
切替日の前日において職員が属する行政職俸給表(二)の職務の等級 切替日における行政職俸給表(一)の職務の等級
1等級 6等級
2等級 6等級
3等級 7等級
4等級 8等級
5等級 8等級
附則別表第2 附則第2項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなる職員の号俸の切替表
 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の1等級である者
切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸
1号俸 6号俸
2号俸 7号俸
3号俸 8号俸
4号俸 9号俸
5号俸 10号俸
6号俸 11号俸
7号俸 12号俸
8号俸 13号俸
9号俸 14号俸
10号俸 15号俸
11号俸 16号俸
12号俸 17号俸
13号俸 19号俸
 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の2等級である者
切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸
1号俸 1号俸
2号俸 2号俸
3号俸 3号俸
4号俸 4号俸
5号俸 5号俸
6号俸 5号俸
7号俸 6号俸
8号俸 7号俸
9号俸 8号俸
10号俸 9号俸
11号俸 10号俸
12号俸 10号俸
13号俸 11号俸
14号俸 12号俸
15号俸 12号俸
16号俸 13号俸
17号俸 14号俸
18号俸 14号俸
19号俸 15号俸
20号俸 15号俸
21号俸 16号俸
22号俸 17号俸
23号俸 17号俸
24号俸 18号俸
25号俸 19号俸
26号俸 19号俸
 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の3等級である者
切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸
1号俸 1号俸
2号俸 2号俸
3号俸 3号俸
4号俸 4号俸
5号俸 5号俸
6号俸 6号俸
7号俸 7号俸
8号俸 7号俸
9号俸 8号俸
10号俸 9号俸
11号俸 9号俸
12号俸 10号俸
13号俸 10号俸
14号俸 11号俸
15号俸 12号俸
16号俸 12号俸
17号俸 13号俸
18号俸 13号俸
19号俸 14号俸
20号俸 14号俸
21号俸 15号俸
22号俸 16号俸
23号俸 16号俸
24号俸 17号俸
25号俸 18号俸
26号俸 18号俸
 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の4等級である者
切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸
1号俸 1号俸
2号俸 2号俸
3号俸 3号俸
4号俸 4号俸
5号俸 6号俸
6号俸 7号俸
7号俸 8号俸
8号俸 9号俸
9号俸 10号俸
10号俸 11号俸
11号俸 12号俸
12号俸 12号俸
13号俸 13号俸
14号俸 14号俸
15号俸 15号俸
16号俸 15号俸
17号俸 16号俸
18号俸 17号俸
19号俸 18号俸
 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の5等級である者
切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸
5号俸 1号俸
6号俸 2号俸
7号俸 3号俸
8号俸 4号俸
9号俸 5号俸
10号俸 6号俸
11号俸 7号俸
12号俸 8号俸
13号俸 9号俸
14号俸 10号俸
15号俸 10号俸
16号俸 11号俸
17号俸 11号俸
18号俸 12号俸
19号俸 12号俸
20号俸 13号俸
21号俸 14号俸
22号俸 15号俸
23号俸 15号俸
24号俸 16号俸
25号俸 17号俸
26号俸 18号俸
附則別表第3 研究職俸給表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表
切替日の前日において職員が属する職務の等級 切替日における職務の等級
1等級 1等級
2等級 2等級
3等級 2等級
4等級 3等級
5等級 4等級
6等級 5等級
7等級 6等級
附則別表第4 研究職俸給表の適用を受ける職員の号俸の切替表
 切替日の前日においてその属する職務の等級が1等級である者
切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸
1号俸 1号俸
2号俸 2号俸
3号俸 3号俸
4号俸 4号俸
5号俸 5号俸
6号俸 6号俸
7号俸 7号俸
8号俸 8号俸
 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級である者
切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸
1号俸 8号俸
2号俸 9号俸
3号俸 10号俸
4号俸 11号俸
5号俸 12号俸
6号俸 13号俸
7号俸 14号俸
8号俸 15号俸
9号俸 16号俸
10号俸 17号俸
11号俸 18号俸
12号俸 19号俸
13号俸 20号俸
14号俸 21号俸
 切替日の前日においてその属する職務の等級が3等級である者
切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸
1号俸 1号俸
2号俸 2号俸
3号俸 3号俸
4号俸 4号俸
5号俸 5号俸
6号俸 6号俸
7号俸 7号俸
8号俸 8号俸
9号俸 9号俸
10号俸 10号俸
11号俸 11号俸
12号俸 11号俸
13号俸 12号俸
14号俸 13号俸
15号俸 13号俸
16号俸 14号俸
 切替日の前日においてその属する職務の等級が4等級である者
切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸
1号俸 4号俸
2号俸 5号俸
3号俸 6号俸
4号俸 7号俸
5号俸 8号俸
6号俸 9号俸
7号俸 10号俸
8号俸 11号俸
9号俸 12号俸
10号俸 13号俸
11号俸 14号俸
12号俸 15号俸
13号俸 16号俸
14号俸 17号俸
15号俸 18号俸
16号俸 19号俸
17号俸 20号俸
18号俸 21号俸
19号俸 22号俸
20号俸 23号俸
21号俸 24号俸
22号俸 25号俸
23号俸 26号俸
 切替日の前日においてその属する職務の等級が5等級である者
切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸
1号俸 3号俸
2号俸 4号俸
3号俸 5号俸
4号俸 6号俸
5号俸 7号俸
6号俸 8号俸
7号俸 9号俸
8号俸 10号俸
9号俸 11号俸
10号俸 12号俸
11号俸 13号俸
12号俸 14号俸
13号俸 15号俸
14号俸 16号俸
15号俸 17号俸
16号俸 18号俸
17号俸 19号俸
18号俸 20号俸
19号俸 21号俸
20号俸 22号俸
21号俸 23号俸
22号俸 24号俸
23号俸 25号俸
24号俸 26号俸
25号俸 27号俸
26号俸 28号俸
27号俸 29号俸
 切替日の前日においてその属する職務の等級が6等級である者
切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸
1号俸 4号俸
2号俸 5号俸
3号俸 6号俸
4号俸 7号俸
5号俸 8号俸
6号俸 9号俸
7号俸 10号俸
8号俸 11号俸
9号俸 12号俸
10号俸 13号俸
11号俸 14号俸
12号俸 15号俸
13号俸 16号俸
14号俸 17号俸
15号俸 18号俸
16号俸 19号俸
17号俸 20号俸
18号俸 21号俸
19号俸 22号俸
20号俸 23号俸
21号俸 24号俸
22号俸 25号俸
23号俸 26号俸
24号俸 27号俸
25号俸 28号俸
 切替日の前日においてその属する職務の等級が7等級である者
切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸
1号俸 1号俸
2号俸 2号俸
3号俸 3号俸
4号俸 4号俸
5号俸 5号俸
6号俸 6号俸
7号俸 7号俸
8号俸 8号俸
9号俸 9号俸
10号俸 10号俸
11号俸 11号俸
12号俸 12号俸
13号俸 13号俸
14号俸 14号俸
15号俸 15号俸
16号俸 16号俸
17号俸 17号俸
附則 (昭和37年9月15日法律第161号) 抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかったものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和38年2月28日法律第6号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号俸職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下次項において「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1から附則別表第7までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸はその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸はその者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。
3 号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間(切替日前1年以内において法第8条第6項ただし書の規定の適用を受けた職員その他人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における俸給月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額の欄に掲げる額とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員(法第6条の2前段の規定により俸給月額を受ける職員を除く。)に対する切替日以降における最初の法第8条第6項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員及び高等専門学校の教育職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸若しくは俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
6 切替日の前日において教育職俸給表(一)又は教育職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、切替日において教育職俸給表(四)の適用を受けることとなる職員の切替日における号俸若しくは俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、当該職員が切替日において教育職俸給表(一)又は教育職俸給表(二)の適用を受けるものとした場合との権衡を考慮して、人事院規則で定める。
7 前2項の場合において、附則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の俸給月額、当該暫定の俸給月額を受ける期間及び当該暫定の俸給月額を受けることがなくなった日における号俸を定めるものとする。
(旧号俸を受けていた期間の特例)
8 附則別表第8に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、その受ける旧号俸が教育職俸給表(二)の2等級の22号俸から35号俸までの号俸である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあってはこれらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間」とし、教育職員にあってはこれらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に6月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号俸の決定等)
9 切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに俸給表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する俸給月額又は附則第5項若しくは附則第6項の人事院規則で定める暫定の俸給月額に相当する額の俸給月額を受ける職員についての当該俸給月額を受けることがなくなった日における号俸は、人事院の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
10 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事院が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する俸給月額又は附則第5項若しくは附則第6項の人事院規則で定める暫定の俸給月額を受ける職員である場合における当該俸給月額を受けることがなくなった日における号俸については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(昭和38年6月30日までの間の法第8条の特例)
11 切替日から昭和38年6月30日までの間は、法第8条第3項及び第4項中「号俸」とあるのは、「号俸又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和38年法律第6号)附則第3項に規定する俸給月額若しくは附則第5項若しくは附則第6項の人事院規則で定める暫定の俸給月額に相当する額の俸給月額」と読み替えるものとする。
12 附則第3項、附則第5項、附則第6項、附則第9項若しくは附則第10項又は前項の規定により読み替えられた法第8条第3項若しくは第4項の規定により、附則第3項の規定による俸給月額若しくは附則第5項若しくは附則第6項の人事院規則で定める暫定の俸給月額又はこれらに相当する額の俸給月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における法第8条第7項の規定の適用については、人事院規則で定める。
(旧暫定手当月額の保障)
13 切替日から施行日の前日までの間に、この法律の規定により受けることとなった号俸又は俸給月額に対応する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和32年法律第154号。以下「昭和32年改正法」という。)附則第18項から附則第20項までの規定による暫定手当の月額が改正前の法の規定により受けていた号俸又は俸給月額に対応する改正前の昭和32年改正法附則第17項から附則第19項まで、附則第21項若しくは附則第22項の規定又は改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和36年法律第176号)附則第15項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(昭和32年改正法附則第21項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもって、その者のその期間に係る昭和32年改正法附則第18項から附則第20項までの規定による暫定手当の月額とみなす。
(昭和32年改正法附則第26項の改正規定の経過措置)
14 切替日において改正前の昭和32年改正法附則第26項の規定による暫定手当を支給されていた職員に対しては、昭和32年改正法附則第16項及び附則第17項の規定にかかわらず、切替日以降、その者が改正前の昭和32年改正法附則第26項本文の規定の適用を受けるに至った日の昭和38年の応当日の前日までの間、その者が同項本文の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。ただし、当該職員が同日までの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員の暫定手当の支給については、人事院の定めるところによる。
(勤勉手当の額の特例)
15 昭和37年12月15日において改正前の法の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の法の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の法の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の法の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(旧号俸等の基礎)
16 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。
(人事院規則への委任)
17 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(給与の内払)
18 改正前の法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の法の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の法の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、改正後の法の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表第1 行政職俸給表の適用を受ける職員の切替表
 行政職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級 4等級 5等級 6等級 7等級 8等級
区分 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額
旧号俸
1 1 3 30,000 1 1 1 1
2 2 6 31,600 2 3 24,100 2 3 18,800 2 2
3 3 9 33,200 3 6 25,500 3 6 19,900 3 3
4 3 4 9 26,900 4 9 21,100 4 4
5 4 4 4 5 3 18,700 5
6 5 5 3 29,800 5 3 23,600 6 6 19,800 6
7 6 6 6 31,200 6 6 24,800 7 9 20,900 7
8 7 7 9 32,600 7 9 26,000 7 8
9 8 7 7 8 3 23,200 9
10 9 8 8 3 28,700 9 6 24,300 10
11 10 9 9 6 29,900 10 9 25,400 11
12 11 10 10 9 31,200 10 12 3 18,300
13 12 11 10 11 3 27,500 13 6 19,200
14 13 12 11 12 6 28,400 14 9 19,800
15 14 13 12 13 9 29,100 14
16 15 14 13 13 15
17 16 15 14 14 16
18 17 16 15
 行政職俸給表(二)の適用を受ける者
職務の等級 1等級 2等級 3等級 4等級 5等級
区分 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額
旧号俸
1 1 1 1 1 1
2 2 3 25,100 2 2 2 2
3 3 6 26,200 3 3 3 3
4 4 9 27,300 4 3 20,900 4 4 4
5 4 5 6 21,900 5 5 5
6 5 3 29,800 6 9 22,900 6 6 6
7 6 6 30,900 6 7 3 20,500 7 7
8 7 9 32,000 7 3 24,900 8 6 21,300 8 8
9 7 8 6 25,800 9 9 22,100 9 9
10 8 3 34,300 9 9 26,700 9 10 10
11 9 6 35,300 9 10 3 23,600 11 11
12 10 9 36,200 10 3 28,800 11 6 24,300 12 12
13 10 11 6 29,700 12 9 24,900 13 13
14 11 12 9 30,500 12 14 3 19,800 14
15 12 12 13 3 26,100 15 6 20,300 15
16 13 13 3 32,000 14 6 26,700 16 9 20,800 16
17 14 14 6 32,600 15 9 27,200 16 17
18 15 15 9 33,200 15 17 3 21,800 18
19 16 15 16 3 28,200 18 6 22,300 19
20 17 16 17 6 28,700 19 9 22,800 20
21 18 17 18 9 29,200 19 21 3 19,600
22 19 18 18 20 3 23,800 22 6 20,100
23 20 19 19 21 6 24,300 23 9 20,600
24 21 20 20 22 9 24,800 23
25 22 21 21 22 24 3 21,600
26 23 22 22 23 3 25,600 25 6 22,100
27 24 23 23 24 6 26,000 26 9 22,600
28 25 24 24 25 9 26,400 26
29 25 27 3 23,500
30 28 6 23,900
31 29 9 24,300
32 29
附則別表第2 税務職俸給表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 3等級 4等級 5等級 6等級 7等級
区分 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額
旧号俸
1 1 9 33,200 1 6 25,500 1 6 19,900 1 1
2 1 2 9 26,900 2 9 21,100 2 2
3 2 2 2 3 3 18,700 3
4 3 3 3 29,800 3 3 23,600 4 6 19,800 4
5 4 4 6 31,200 4 6 24,800 5 9 20,900 5
6 5 5 9 32,600 5 9 26,000 5 6
7 6 5 5 6 3 23,200 7
8 7 6 6 3 28,700 7 6 24,300 8
9 8 7 7 6 29,900 8 9 25,400 9
10 9 8 8 9 31,200 8 10 3 18,300
11 10 9 8 9 3 27,600 11 6 19,200
12 11 10 9 10 6 28,700 12 9 20,100
13 12 11 10 11 9 29,700 12
14 13 12 11 11 13
15 14 13 12 12 14
16 15 14 13 13
17 14 14
附則別表第3 公安職俸給表の適用を受ける職員の切替表
 公安職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級 3等級 4等級 5等級 6等級 7等級
区分 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額
旧号俸
1 1 9 33,200 1 1 1 1
2 1 2 3 24,100 2 2 2
3 2 3 6 25,500 3 3 18,900 3 3
4 3 4 9 26,900 4 6 20,000 4 4
5 4 4 5 9 21,200 5 5
6 5 5 3 29,800 5 6 3 18,900 6
7 6 6 6 31,200 6 3 23,700 7 6 20,000 7
8 7 7 9 32,600 7 6 24,900 8 9 21,100 8
9 8 7 8 9 26,100 8 9 3 18,900
10 9 8 8 9 3 23,400 10 6 20,000
11 10 9 9 3 28,800 10 6 24,500 11 9 21,100
12 11 10 10 6 30,000 11 9 25,600 11
13 12 11 11 9 31,300 11 12 3 23,400
14 13 12 11 12 3 28,300 13 6 24,500
15 14 13 12 13 6 29,500 14 9 25,600
16 15 14 13 14 9 30,700 14
17 15 14 14 15 3 28,300
18 16 15 15 16 6 29,400
19 17 16 16 17 9 30,500
20 18 17 17 17
21 18 18 18
22 19 19 19
23 20 20 20
24 21 21 21
25 22 22 22
26 23 23
27 24 24
28 25
29 26
 公安職俸給表(二)の適用を受ける者
職務の等級 3等級 4等級 5等級 6等級 7等級 8等級
区分 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額
旧号俸
1 1 9 33,200 1 6 25,500 1 6 19,900 1 1 1
2 1 2 9 26,900 2 9 21,100 2 2 2
3 2 2 2 3 3 18,700 3 3
4 3 3 3 29,800 3 3 23,600 4 6 19,800 4 4
5 4 4 6 31,200 4 6 24,800 5 9 20,900 5 5
6 5 5 9 32,600 5 9 26,000 5 6 6
7 6 5 5 6 3 23,200 7 7
8 7 6 6 3 28,700 7 6 24,300 8 8
9 8 7 7 6 29,900 8 9 25,400 9 3 18,500 9
10 9 8 8 9 31,200 8 10 6 19,500 10
11 10 9 8 9 3 27,600 11 9 20,500 11
12 11 10 9 10 6 28,700 11 12
13 12 11 10 11 9 29,700 12 3 22,500 13 3 18,300
14 13 12 11 11 13 6 23,500 14 6 19,300
15 14 13 12 12 14 9 24,500 15 9 20,100
16 15 14 13 13 14 15
17 14 14 15 3 26,200 16 3 21,500
18 15 15 16 6 26,900 17 6 22,200
19 16 16 17 9 27,600 18 9 22,900
20 17 17 18
21 18 18 19 3 24,200
22 19 20 6 24,800
23 20 21 9 25,400
24 21 21
附則別表第4 海事職俸給表の適用を受ける職員の切替表
 海事職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級 2等級 3等級 4等級 5等級
区分 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額
旧号俸
1 1 9 33,100 1 6 24,700 1 1
2 1 2 9 26,200 2 2
3 2 3 37,400 2 3 3
4 3 6 39,300 3 3 29,900 4 4
5 4 9 41,200 4 6 31,500 5 3 23,400 5
6 4 5 9 33,100 6 6 24,700 6
7 5 5 7 9 26,000 7
8 6 6 3 36,700 7 8
9 7 7 6 38,300 8 3 28,800 9
10 8 8 9 39,900 9 6 30,100 10
11 9 8 10 9 31,400 11 3 22,600
12 10 9 10 12 6 23,700
13 11 10 11 3 34,000 13 9 24,600
14 12 11 12 6 35,100 13
15 13 12 13 9 36,000 14 3 26,500
16 14 13 13 15 6 27,400
17 14 14 16 9 28,300
18 15 16
19 16 17 3 29,900
20 18 6 30,600
21 19 9 31,300
22 19
23 20
 海事職俸給表(二)の適用を受ける者
職務の等級 1等級 2等級 3等級 4等級
区分 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額
旧号俸
1 1 6 24,700 1 1 1
2 2 9 26,000 2 2 2
3 2 3 3 3
4 3 3 28,900 4 4 4
5 4 6 30,200 5 3 23,500 5 5
6 5 9 31,500 6 6 24,700 6 6
7 5 7 9 25,900 7 7
8 6 3 34,500 7 8 8
9 7 6 35,800 8 3 28,600 9 9
10 8 9 37,000 9 6 29,800 10 3 23,200 10
11 8 10 9 31,000 11 6 24,300 11
12 9 10 12 9 25,400 12
13 10 11 3 33,300 12 13
14 11 12 6 34,300 13 3 27,000 14
15 12 13 9 35,200 14 6 27,800 15
16 13 13 15 9 28,600 16 3 22,200
17 14 14 15 17 6 22,900
18 15 15 16 3 30,200 18 9 23,500
19 16 16 17 6 30,900 18
20 17 17 18 9 31,600 19 3 24,700
21 18 18 18 20 6 25,300
22 19 19 19 21 9 25,900
23 20 20 20 21
24 21 21 21 22 3 27,100
25 22 22 23 6 27,700
附則別表第5 教育職俸給表の適用を受ける職員の切替表
 教育職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級 3等級 4等級 5等級 6等級
区分 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額
旧号俸
1 1 6 29,600 1 9 24,300 1 1
2 2 9 31,500 1 2 2
3 2 2 3 27,500 3 3
4 3 3 35,700 3 6 29,100 4 4
5 4 6 37,600 4 9 30,700 5 3 21,400 5
6 5 9 39,500 4 6 6 22,700 6
7 5 5 3 34,300 7 9 24,000 7
8 6 6 6 35,900 7 8 3 19,400
9 7 7 9 37,500 8 3 26,600 9 6 20,600
10 8 7 9 6 27,900 10 9 21,800
11 9 8 10 9 29,300 10
12 10 9 10 11 3 24,600
13 11 10 11 3 32,400 12 6 25,900
14 12 11 12 6 33,800 13 9 27,200
15 13 12 13 9 35,000 13
16 14 13 13 14 3 29,800
17 15 14 14 15 6 30,900
18 16 15 15 16 9 32,000
19 17 16 16 16
20 18 17 17 17
21 19 18 18 18
22 20 19 19 19
23 21 20 20 20
24 21 21 21
25 22 22 22
26 23 23 23
27 24 24
 教育職俸給表(二)の適用を受ける者
職務の等級 2等級 3等級
区分 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額
旧号俸
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 3 20,500 5
6 6 6 21,600 6
7 7 9 22,900 7
8 7 8
9 8 3 25,600 9
10 9 6 26,900 10
11 10 9 28,200 11 3 20,000
12 10 12 6 21,200
13 11 3 31,200 13 9 22,400
14 12 6 32,500 13
15 13 9 33,800 14 3 25,000
16 13 15 6 26,200
17 14 16 9 27,300
18 15 16
19 16 17 3 29,700
20 17 18 6 30,800
21 18 19 9 31,900
22 19 19
23 20 20
24 21 21
25 22 22
26 23 23
27 24 24
28 25 25
29 26 26
30 27 27
31 28
32 29
33 30
34 31
35 32
 教育職俸給表(三)の適用を受ける者
職務の等級 1等級 2等級 3等級
区分 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額
旧号俸
1 1 1 1
2 2 3 30,600 2 2
3 3 6 31,900 3 3
4 4 9 33,300 4 4
5 4 5 5
6 5 6 6
7 6 7 7
8 7 8 3 20,100 8
9 8 9 6 21,100 9
10 9 10 9 22,300 10
11 10 10 11 3 19,500
12 11 11 3 24,900 12 6 20,500
13 12 12 6 26,200 13 9 21,500
14 13 13 9 27,500 13
15 14 13 14 3 23,900
16 15 14 3 30,500 15 6 25,000
17 16 15 6 31,800 16 9 26,100
18 17 16 9 33,100 16
19 18 16 17 3 27,900
20 19 17 18 6 28,700
21 20 18 19 9 29,500
22 21 19 19
23 22 20 20
24 23 21 21
25 24 22
26 25 23
27 24
28 25
29 26
30 27
31 28
32 29
33 30
34 31
35 32
36 33
37 34
附則別表第6 研究職俸給表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 3等級 4等級 5等級 6等級
区分 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額
旧号俸
1 1 1 1 1
2 2 3 26,300 2 2 2
3 3 6 27,800 3 3 3
4 4 9 29,300 4 4 4
5 4 5 3 20,000 5 5
6 5 3 32,500 6 6 21,300 6 6
7 6 6 34,000 7 9 22,600 7 7
8 7 9 35,500 7 8 3 19,600 8
9 7 8 3 25,400 9 6 20,800 9
10 8 9 6 26,700 10 9 22,000 10
11 9 10 9 28,100 10 11
12 10 10 11 3 24,600 12 3 19,000
13 11 11 3 31,100 12 6 25,800 13 6 19,900
14 12 12 6 32,500 13 9 27,100 14 9 20,700
15 13 13 9 33,900 13 14
16 14 13 14 3 30,000 15
17 15 14 15 6 31,300 16
18 16 15 16 9 32,600
19 17 16 16
20 18 17 17
21 19 18 18
22 20 19 19
23 21 20 20
24 22 21 21
25 23 22 22
26 24 23 23
27 24 24
28 25 25
29 26
附則別表第7 医療職俸給表の適用を受ける職員の切替表
 医療職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級 4等級 5等級
区分 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額
旧号俸
1 1 6 29,600 1
2 2 9 31,500 2
3 2 3 3 21,400
4 3 3 35,700 4 6 22,700
5 4 6 37,600 5 9 24,300
6 5 9 39,500 5
7 5 6 3 27,500
8 6 7 6 29,100
9 7 8 9 30,700
10 8 8
11 9 9 3 34,300
12 10 10 6 35,900
13 11 11 9 37,500
14 12 11
15 13 12
16 14 13
17 15 14
18 16 15
19 17 16
20 18 17
21 19 18
22 20 19
23 20
24 21
25 22
 医療職俸給表(二)の適用を受ける者
職務の等級 3等級 4等級 5等級
区分 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額
旧号俸
1 1 6 19,600 1 1
2 2 9 21,000 2 2
3 2 3 3
4 3 3 24,200 4 4
5 4 6 25,600 5 3 18,600 5
6 5 9 27,000 6 6 19,600 6
7 5 7 9 20,800 7
8 6 3 29,900 7 8 3 18,600
9 7 6 31,300 8 3 23,300 9 6 19,600
10 8 9 32,700 9 6 24,500 10 9 20,600
11 8 10 9 25,700 10
12 9 10 11 3 22,800
13 10 11 3 28,500 12 6 23,900
14 11 12 6 29,700 13 9 25,000
15 12 13 9 30,900 13
16 13 13 14 3 27,100
17 14 14 15 6 28,000
18 15 15 16 9 28,900
19 16 16 16
20 17 17 17
21 18 18
22 19 19
23 20
24 21
 医療職俸給表(三)の適用を受ける者
職務の等級 1等級 2等級 3等級 4等級
区分 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額
旧号俸
1 1 9 26,100 1 6 19,700 1 1
2 1 2 9 20,900 2 2
3 2 3 29,300 2 3 3
4 3 6 30,700 3 3 23,500 4 4
5 4 9 32,100 4 6 24,800 5 5
6 4 5 9 26,100 6 3 18,700 6
7 5 5 7 6 19,700 7
8 6 6 3 29,100 8 9 20,700 8
9 7 7 6 30,400 8 9
10 8 8 9 31,700 9 3 22,700 10 3 18,400
11 9 8 10 6 23,700 11 6 19,300
12 10 9 11 9 24,700 12 9 20,000
13 11 10 11 12
14 12 11 12 3 26,500 13 3 21,400
15 13 12 13 6 27,300 14 6 22,000
16 14 13 14 9 28,000 15 9 22,500
17 15 14 14 15
18 16 15 15 16
19 17 16 16
20 18 17 17
21 19 18
22 20 19
23 21 20
附則別表第8
俸給表 職務の等級 1等級 2等級 3等級 4等級 5等級 6等級 7等級 8等級
行政職俸給表(一) 1—12 1—13 1—18 1—18 5—18 8—17 15—17
行政職俸給表(二) 1—28 7—28 10—28 17—29 24—32
税務職俸給表 1—9 1—12 1—16 1—16 3—17 6—17 13—15
公安職俸給表(一) 1—9 1—12 1—16 1—20 6—25 9—27 12—29
公安職俸給表(二) 1—9 1—12 1—16 1—16 3—19 6—21 12—24 16—24
海事職俸給表(一) 1—16 1—16 3—17 8—19 14—23
海事職俸給表(二) 3—25 8—24 13—25 19—25
教育職俸給表(一) 1—22 1—23 2—27 8—27 11—26
教育職俸給表(二) 1—22 8—35 14—30
教育職俸給表(三) 1—26 11—37 14—24
研究職俸給表 1—21 1—26 8—29 11—28 15—17
医療職俸給表(一) 1—15 1—18 1—22 6—25
医療職俸給表(二) 1—12 1—15 3—20 8—24 11—22
医療職俸給表(三) 1—23 3—23 9—20 13—18
備考 本表中「1—12」等とあるのは、「1号俸から12号俸までの号俸」等を示す。
附則 (昭和38年12月20日法律第174号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(高等学校等の教諭等の号俸の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が教育職俸給表(二)の2等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、その者が切替日の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定により受ける号俸(以下この項において「旧号俸」という。)の号数に一を加えて得た号数の号俸とし、その者に対する切替日以降における最初の法第8条第6項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の切替え等)
3 切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和38年法律第6号)による改正前の法の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ人事院の定めるもの並びに人事院の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の法第8条第6項又は第8項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の法第8条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事院の定めるものを除き、同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等の調整)
5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号俸等の調整)
6 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事院が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。
(人事院規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(給与の内払)
9 改正前の法の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
俸給表 職務の等級 1等級 2等級 3等級 4等級 5等級 6等級 7等級 8等級
行政職俸給表(一) 1—13 1—14 1—19 5—19 9—19 12—18
行政職俸給表(二) 5—29 11—29 14—29 21—30 28—33
税務職俸給表 1—10 1—13 1—17 3—17 7—18 10—18
公安職俸給表(一) 1—10 1—13 1—17 5—21 10—26 13—28 16—30
公安職俸給表(二) 1—10 1—13 1—17 3—17 7—20 10—22 16—25 20—25
海事職俸給表(一) 1—17 2—17 7—18 12—20 18—24
海事職俸給表(二) 7—26 12—25 17—26 23—26
教育職俸給表(一) 1—23 3—24 6—28 12—28 15—27
教育職俸給表(二) 1—23 12—21 18—31
教育職俸給表(三) 1—27 15—38 18—25
研究職俸給表 1—22 5—27 12—30 15—29
医療職俸給表(一) 1—16 1—19 3—23 10—26
医療職俸給表(二) 1—13 1—16 7—21 12—25 15—23
医療職俸給表(三) 2—24 7—24 13—21 17—19
備考 本表中「1—13」等とあるのは、「1号俸から13号俸までの号俸」等を示す。
附則 (昭和39年12月17日法律第174号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条並びに附則第16項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(第2条第6号を除く。)の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(指定職俸給表の適用)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が行政職俸給表(一)の1等級、教育職俸給表(一)の1等級、研究職俸給表の1等級又は医療職俸給表(一)の1等級である職員は、切替日において指定職俸給表の適用を受ける職員として定められるものとする。
(職務の等級の切替え)
4 旧等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が行政職俸給表(一)の4等級である職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、同表の3等級又は4等級とする。
(号俸の切替え)
5 附則第3項に規定する職員のうち切替日において指定職俸給表の乙欄に掲げる俸給月額を受けることとなる職員(附則第9項に規定する職員を除く。)及び前項に規定する職員(次項、附則第7項及び附則第9項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
6 旧等級が行政職俸給表(一)の3等級、税務職俸給表の2等級、公安職俸給表(一)の2等級又は公安職俸給表(二)の2等級である職員(附則第9項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸の号数から1を減じた号数の号俸(旧号俸が1号俸である職員にあっては、1号俸)とする。
7 附則第4項の規定により切替日における職務の等級が行政職俸給表(一)の3等級となる職員(附則第9項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸に対応する附則別表第2に定める号俸とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
8 前3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する法律第8条第6項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
9 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(昇給期間の短縮)
10 昭和37年9月30日において附則別表第3に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に号俸の掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ人事院の定めるもの並びに人事院の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する法律第8条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この法律の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事院の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月(昭和37年9月30日において同表ロの表に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ人事院の定めるもの並びに人事院の定めるこれらに準ずる職員(以下「6月短縮職員」という。)にあっては、6月)を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
11 前項の規定の適用により昭和39年10月1日に昇給することとなる6月短縮職員のうち、当該昇給前の号俸又は俸給月額を受けていた期間(附則第9項の規定により当該号俸又は俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間を含む。)が前項の規定により短縮された昇給規定に定める期間をこえる職員で人事院の定めるものの昭和39年10月2日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの法律の施行の日の前日までの間の異動者の号俸等)
12 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち人事院の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びそれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
13 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
14 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
15 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて、切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
16 この附則に定めるもののほか、この法律(次項及び附則第18項を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表第1 職務の等級の切替表
俸給表 旧等級 切替日における職務の等級
行政職俸給表(一) 2等級 1等級
3等級 2等級
教育職俸給表(一) 2等級 1等級
3等級 2等級
4等級 3等級
5等級 4等級
6等級 5等級
研究職俸給表 2等級 1等級
3等級 2等級
4等級 3等級
5等級 4等級
6等級 5等級
医療職俸給表(一) 2等級 1等級
3等級 2等級
4等級 3等級
5等級 4等級
附則別表第2 行政職俸給表(一)の3等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸 切替日における号俸
1号俸から5号俸までの号俸 1号俸
6号俸 2号俸
7号俸 3号俸
8号俸 4号俸
9号俸 5号俸
10号俸 6号俸
11号俸 7号俸
12号俸 8号俸
13号俸 9号俸
14号俸 10号俸
15号俸 11号俸
16号俸 12号俸
17号俸 13号俸
附則別表第3 昇給期間の短縮される号俸の表
 3月短縮される号俸の表
俸給表 職務の等級 1等級 2等級 3等級 4等級 5等級 6等級 7等級 8等級
行政職俸給表(一) 1〜13 1〜14 4〜19 9〜19 13〜19 16〜18
行政職俸給表(二) 9〜12 15〜18 18〜21 25〜28 32・33
税務職俸給表 1〜10 1〜13 2〜17 7〜17 11〜18 14〜18
公安職俸給表(一) 1〜10 1〜13 2〜17 9〜21 14〜26 17〜28 20〜30
公安職俸給表(二) 1〜10 1〜13 2〜17 7〜17 11〜20 14〜22 20〜25 24・25
海事職俸給表(一) 1〜17 6〜17 11〜18 16〜20 22〜24
海事職俸給表(二) 11〜26 16〜25 21〜26
教育職俸給表(一) 1〜23 7〜24 10〜28 16〜28 19〜27
教育職俸給表(二) 1〜23 16〜36 22〜31
教育職俸給表(三) 5〜27 19〜38 22〜25
研究職俸給表 1〜22 9〜27 16〜30 19〜29
医療職俸給表(一) 1〜16 1〜19 7〜23 14〜26
医療職俸給表(二) 1〜13 1〜16 11〜21 16〜25 19〜23
医療職俸給表(三) 6〜24 11〜24 17〜21
 6月短縮される号俸の表
俸給表 職務の等級 1等級 2等級 3等級 4等級
行政職俸給表(二) 13〜29 19〜29 22〜29 29・30
備考 これらの表中「1〜13」等とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和38年法律第6号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定による1号俸から13号俸までの号俸」等を示す。
附則 (昭和40年12月27日法律第147号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第9項から附則第11項まで及び附則第13項の規定は、昭和41年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員で人事院の定めるもの及び人事院の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する法律第8条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この法律の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事院の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
5 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち人事院の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて、切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に一般職の職員の給与に関する法律第11条の2第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第19条の4の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。
11 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第19条の3及び第19条の4の規定の昭和41年6月1日における適用については、同法第19条の3第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同法第19条の4第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(人事院規則への委任)
12 この附則に定めるもののほか、この法律(次項を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表 昇給期間の短縮される号俸の表
俸給表 職務の等級 1等級 2等級 3等級 4等級 5等級 6等級 7等級 8等級
行政職俸給表(一) 1〜3 2〜8 6〜12 9〜15
行政職俸給表(二) 2〜12 8〜18 11〜21 18〜28 25〜31
税務職俸給表 1 1〜6 4〜10 7〜13
公安職俸給表(一) 1 2〜8 7〜13 10〜16 13〜19
公安職俸給表(二) 1 1〜6 4〜10 7〜13 13〜19 17〜23
海事職俸給表(一) 1〜5 4〜10 9〜15 15〜21
海事職俸給表(二) 4〜10 9〜15 14〜20 20〜26
教育職俸給表(一) 1〜6 3〜9 9〜15 12〜18
教育職俸給表(二) 9〜15 15〜21
教育職俸給表(三) 1〜4 12〜18 15〜21
研究職俸給表 2〜8 9〜15 12〜18
医療職俸給表(一) 1〜6 7〜13
医療職俸給表(二) 4〜10 9〜15 12〜18
医療職俸給表(三) 1〜5 4〜10 10〜16 14〜16
備考
(一) この表中「1」とあるのは「1号俸」を示し、「1〜3」等とあるのは「1号俸から3号俸までの号俸」等を示す。
(二) この表に掲げる職務の等級及び号俸は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和38年法律第6号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定による職務の等級及び号俸を示す。
附則 (昭和41年12月21日法律第140号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(指定職俸給表の乙欄の俸給月額の切替え)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において指定職俸給表の乙欄に掲げる俸給月額を受ける職員の切替日における俸給月額は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける給与額を基準として、人事院が定める。
(特定の号俸の切替え等)
3 切替日の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の等級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(最高号俸等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
5 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正前の法の規定に基づいて切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
9 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表
俸給表 職務の等級
行政職俸給表(一) 3等級 4等級 5等級
税務職俸給表 3等級 4等級
公安職俸給表(一) 3等級 4等級
公安職俸給表(二) 3等級 4等級
教育職俸給表(一) 1等級 2等級
教育職俸給表(二) 1等級
教育職俸給表(三) 1等級
教育職俸給表(四) 2等級
研究職俸給表 1等級 2等級
医療職俸給表(一) 3等級
附則 (昭和42年12月22日法律第141号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(同法第2条、第19条の3(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)及び第19条の4(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の法」という。)の規定、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和32年改正法」という。)附則第16項、第23項、第24項、第28項及び第40項の規定並びに附則第7項から第13項まで及び第16項の規定、附則第18項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)の規定、附則第19項の規定による改正後の国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)の規定並びに附則第20項の規定による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
4 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の法又は第2条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の規定に基づいて切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の法又は改正後の昭和32年改正法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の法の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当(同法第6条の2第1項の規定に基づく人事院規則で指定する職員にあっては、改正後の昭和32年改正法附則第23項の規定により俸給とみなされる額以外の額に係るものに限る。)は、改正後の法の規定による調整手当の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(調整手当についての人事院の措置)
9 人事院は、この法律の施行の日から起算して3年以内に改正後の法第11条の3に規定する調整手当に関して必要と認められる措置を国会及び内閣に同時に勧告することを目途として、同法第2条第6号に規定する調査研究の一環として調整手当に関する調査研究を行なうものとする。
附則 (昭和43年12月21日法律第105号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する法律第19条の2の改正規定はこの法律の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第1条中同法第19条の3第1項及び第2項、第19条の4並びに第23条第7項の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)第12条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の法第10条の3第1項、第22条第1項及び別表第1から別表第8までの規定並びに第2条から第4条までに規定する各法律のこれらの規定による改正後の規定は同年7月1日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。
(特定の号俸の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2から附則別表第4までに定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
5 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職俸給表(三)の3等級である職員(附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸の号数に一を加えて得た号数の号俸とする。
6 前2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する法律第8条第6項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
7 旧号俸が税務職俸給表、公安職俸給表(一)又は公安職俸給表(二)の2等級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(最高号俸等の切替え等)
8 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
9 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
10 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
11 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
12 改正前の法の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表第1 職務の等級の切替表
俸給表 切替日の前日において職員の属する職務の等級 切替日における職務の等級
税務職俸給表
公安職俸給表(一)
公安職俸給表(二)
3等級 特3等級 3等級
海事職俸給表(一)
医療職俸給表(三)
1等級 特1等級 1等級
附則別表第2 税務職俸給表、公安職俸給表(一)又は公安職俸給表(二)の特3等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸 切替日における号俸
2号俸から6号俸までの号俸 2号俸
7号俸 3号俸
8号俸 4号俸
9号俸 5号俸
10号俸 6号俸
11号俸 7号俸
12号俸 8号俸
13号俸 9号俸
14号俸 10号俸
15号俸 11号俸
16号俸 12号俸
17号俸 13号俸
18号俸 14号俸
19号俸 14号俸
20号俸 15号俸
附則別表第3 海事職俸給表(一)の特1等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸 切替日における号俸
1号俸から6号俸までの号俸 1号俸
7号俸 2号俸
8号俸 3号俸
9号俸 4号俸
10号俸 5号俸
11号俸 6号俸
12号俸 7号俸
13号俸 8号俸
14号俸 9号俸
15号俸 10号俸
16号俸 11号俸
17号俸 11号俸
18号俸 12号俸
附則別表第4 医療職俸給表(三)の特1等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸 切替日における号俸
1号俸から8号俸までの号俸 1号俸
9号俸 2号俸
10号俸 3号俸
11号俸 4号俸
12号俸 5号俸
13号俸 6号俸
14号俸 7号俸
15号俸 8号俸
16号俸 9号俸
17号俸 9号俸
18号俸 10号俸
19号俸 10号俸
20号俸 11号俸
21号俸 11号俸
22号俸 12号俸
23号俸 12号俸
24号俸 13号俸
25号俸 13号俸
附則 (昭和44年12月2日法律第72号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(同法第11条の2の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を改正後の法第7条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の法第11条の2第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の法第11条の2第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の法第11条の2第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の法第11条の2第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の法第11条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の法第11条の2第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の法第19条の3及び第19条の4の規定の適用については、同法第19条の3第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和44年法律第72号)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同法第19条の4第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の法の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 (昭和45年12月17日法律第119号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する法律第19条の2第1項及び第2項の改正規定は昭和46年1月1日から、第1条中同法第8条第6項及び第8項の改正規定は同年4月1日から、附則第22項の規定は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和45年法律第117号)の施行の日の前日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、附則第13項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)の規定、附則第15項の規定による改正後の大学の運営に関する臨時措置法(昭和44年法律第70号)の規定、附則第16項の規定による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号。第204条第2項中調整手当に係る部分、附則第6条の2及び附則第6条の4を除く。)の規定、附則第17項の規定による改正後の地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。第2条第3項中調整手当に係る部分を除く。)の規定、附則第19項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号。第1条中調整手当に係る部分を除く。)の規定及び附則第20項の規定による改正後のへき地教育振興法(昭和29年法律第143号)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(指定職俸給表の乙欄の俸給月額の切替え)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において指定職俸給表の乙欄に掲げる俸給月額を受ける職員の切替日における俸給月額は、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける俸給月額等を基準として、人事院が定める。
(特定の号俸の切替え等)
4 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が教育職俸給表(一)の1等級又は研究職俸給表の1等級若しくは2等級である職員のうち、改正前の法の規定により切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表に定める号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(最高号俸等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(調整手当に関する経過措置)
9 改正後の法第11条の5の規定は、改正前の法第11条の4の規定による調整手当で切替日前に支給事由がなくなったものに係る異動又は移転については、適用しない。
(特地勤務手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の法第13条の2の規定による隔遠地手当を受けていた期間がある職員について必要がある場合には、人事院規則で定めるところにより、改正後の法第13条の2の規定による特地勤務手当の額に関し特例を定めることができる。
(給与の内払)
11 改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、隔遠地手当は、改正後の法の規定による特地勤務手当の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 (昭和46年12月15日法律第121号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第9項、附則第16項中国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)に係る部分及び附則第17項の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。ただし、改正後の法第13条の4の規定は、同年10月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する同表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の法第8条第6項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
7 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。この場合において、その俸給月額が附則別表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなった日における号俸は、人事院が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認られる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替え等の規定の準用)
9 附則第6項及び前項の規定は、昭和47年1月1日前から引き続き教育職俸給表(四)の適用を受ける職員の同日における号俸及び俸給月額の切替え等について準用する。
(旧号俸等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の法第8条の適用の経過措置)
11 改正後の法第8条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号俸」とあるのは「号俸又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和46年法律第121号)附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額(次項において「暫定俸給月額」という。)」と、同条第4項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定俸給月額」とする。
12 附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に関する改正後の法第8条第7項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、人事院規則で定める。
(給与の内払)
13 改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表
俸給表 職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額
行政職俸給表(一) 8等級 1 2
2 3
3 4
4 5
5 6 3 35,600
6 7 6 36,800
7 8 9 38,100
税務職俸給表 7等級 1 2
2 3
3 4
4 5 3 38,100
5 6 6 39,400
6 7 9 40,700
公安職俸給表(一) 6等級 1 2 3 40,200
2 3 6 41,600
3 4 9 43,000
7等級 1 2
2 3
3 4
4 5 3 40,200
5 6 6 41,600
6 7 9 43,000
公安職俸給表(二) 7等級 1 2
2 3
3 4
4 5 3 38,500
5 6 6 39,900
6 7 9 41,400
海事職俸給表(一) 5等級 1 2
2 3
3 4
4 5 3 42,300
5 6 6 44,300
6 7 9 46,300
教育職俸給表(一) 5等級 1 2 3 35,600
2 3 6 37,000
3 4 9 38,500
教育職俸給表(二) 2等級 1 2 9 41,000
3等級 1 2
2 3
3 4
4 5 3 36,800
5 6 6 38,300
6 7 9 39,900
教育職俸給表(三) 2等級 1 2 3 36,800
2 3 6 38,900
3 4 9 41,000
3等級 1 2
2 3
3 4
4 5 3 36,800
5 6 6 38,300
6 7 9 39,900
教育職俸給表(四) 5等級 1 2 3 36,800
2 3 6 38,900
3 4 9 41,000
研究職俸給表 4等級 1 2 3 35,600
2 3 6 36,900
3 4 9 38,300
5等級 1 2
2 3
3 4
4 5
5 6 3 35,600
6 7 6 36,900
7 8 9 38,300
医療職俸給表(二) 5等級 1 2 3 35,600
2 3 6 37,000
3 4 9 38,400
6等級 1 2
2 3
3 4
4 5 3 35,600
5 6 6 36,800
6 7 9 38,100
附則 (昭和47年11月13日法律第118号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 (昭和48年4月12日法律第10号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年9月26日法律第95号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定及び附則第17項の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和43年法律第110号)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の法第19条の2第1項及び第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が行政職俸給表(二)、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)、海事職俸給表(二)又は医療職俸給表(二)の1等級である職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、それぞれの俸給表の特1等級又は1等級とする。
(特定の号俸の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する俸給表の特1等級となる職員(附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第1の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する俸給表の1等級となる職員(次項、附則第6項及び附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
5 旧号俸が附則別表第2のイからヨまでの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(附則第3項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する俸給表の特1等級となる職員を除く。以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間を増減した期間。次項及び附則第7項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。
6 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
7 附則第4項又は附則第5項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の法第8条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
 附則第4項の規定により切替日における号俸を決定される職員及び附則第5項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間を増減した期間)
 附則第5項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員 旧号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号俸等の切替え等)
8 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
9 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。この場合において、その俸給月額が切替表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなった日における号俸は、人事院が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
10 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
11 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の法第8条の規定の適用の経過措置)
12 改正後の法第8条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号俸」とあるのは「号俸又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和48年法律第95号)附則別表第2のイからヨまでの表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額(次項において「暫定俸給月額」という。)」と、同条第4項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定俸給月額」とする。
13 切替表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に関する改正後の法第8条第7項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、人事院規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
14 切替期間において、改正前の法第11条の6の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第11条の6の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第11条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第11条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第11条の6の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第11条の6の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第11条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
15 職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法(住居手当については、改正後の法第11条の6又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
16 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表第1 附則第3項に規定する職員のうち、切替日において同項に規定する俸給表の特1等級となる職員の号俸の切替表
俸給表 旧号俸 新号俸 俸給表 旧号俸 新号俸
行政職俸給表(二) 1から6まで 1 海事職俸給表(二) 1から7まで 1
7 2 8 2
8 3 9 3
9 4 10 4
10 5 11 5
11 6 12 6
12 7 13 7
13 8 14 8
14 9 15 9
15 9 16 9
16 10 17 10
17 11 18 11
18 12 19 12
19 12 20 12
20 13 21 12
21 13 22 13
22 14 医療職俸給表(二) 1から6まで 1
23 14 7 2
24 14 8 3
25 15 9 4
税務職俸給表
公安職俸給表(一)
公安職俸給表(二)
1から6まで 1 10 5
7 2 11 6
8 3 12 7
9 4 13 7
10 5 14 8
11 6 15 9
12 7 16 9
13 8
14 9
15 9
16 10
附則別表第2 特定号俸職員の号俸の切替表
 行政職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額
2等級
12 12 3 6 177,200
13 13 6 9 180,500
14 13
15 14 3 6 186,400
3等級 14 14 3 6 156,900
15 15 6 9 159,200
16 15
17 16 3 6 164,100
4等級 15 15 3 6 140,400
16 16 6 9 143,100
17 16
18 17 3 6 147,800
19 18 6 9 149,800
5等級 16 16 3 6 121,400
17 17 6 9 123,100
18 17
19 18 3 6 126,800
20 19 6 9 128,100
21 19
6等級 16 16 3 6 102,900
17 17 6 9 104,200
18 17
19 18 3 6 107,200
20 19 6 9 108,400
7等級 15 15 3 6 84,100
16 16 6 9 85,100
17 16
18 17 3 6 87,300
8等級 14 14 3 6 61,500
15 15 6 9 62,500
16 15
 行政職俸給表(二)の適用を受ける者
職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額
1等級
19 19 3 6 119,100
20 20 6 9 120,700
21 20
22 21 3 6 123,500
23 22 6 9 124,900
24 22
25 23 3 6 128,200
2等級 18 18 3 6 99,800
19 19 6 9 101,100
20 19
21 20 3 6 103,700
22 21 6 9 104,800
23 21
24 22 3 6 107,200
3等級 17 17 3 6 86,900
18 18 6 9 88,200
19 18
20 19 3 6 90,200
21 20 6 9 91,100
22 20
23 21 3 6 93,300
24 22 6 9 94,100
4等級 18 18 3 6 72,800
19 19 6 9 73,800
20 19
21 20 3 6 75,600
22 21 6 9 76,400
23 21
24 22 3 6 78,300
25 23 6 9 79,100
5等級 21 21 3 6 67,100
22 22 6 9 68,000
23 22
24 23 3 6 69,700
25 24 6 9 70,500
26 24
27 25 3 6 72,200
28 26 6 9 73,000
29 26
 税務職俸給表の適用を受ける者
職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額
1等級
15 15 3 6 205,500
16 16 6 9 208,400
2等級 14 14 3 6 179,500
15 15 6 9 182,500
16 15
17 16 3 6 187,800
特3等級 14 14 3 6 168,400
15 15 6 9 170,700
16 15
17 16 3 6 175,600
3等級 15 15 3 6 153,700
16 16 6 9 156,500
17 16
18 17 3 6 161,800
19 18 6 9 163,800
20 18
4等級 16 16 3 6 132,600
17 17 6 9 134,000
18 17
19 18 3 6 137,100
5等級 15 15 3 6 108,800
16 16 6 9 110,000
6等級 13 13 3 6 86,100
14 14 6 9 87,300
7等級 13 13 3 6 65,700
14 14 6 9 66,600
 公安職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額
1等級
15 15 3 6 205,500
16 16 6 9 208,400
2等級 14 14 3 6 179,500
15 15 6 9 182,500
16 15
17 16 3 6 187,800
特3等級 14 14 3 6 168,400
15 15 6 9 170,700
16 15
17 16 3 6 175,600
3等級 15 15 3 6 153,700
16 16 6 9 156,500
17 16
18 17 3 6 161,800
19 18 6 9 163,800
20 18
4等級 18 18 3 6 135,200
19 19 6 9 137,700
20 19
21 20 3 6 141,300
22 21 6 9 142,900
23 21
5等級 22 22 3 6 128,700
23 23 6 9 130,500
24 23
25 24 3 6 134,400
26 25 6 9 135,900
6等級 25 25 3 6 125,000
26 26 6 9 126,700
27 26
28 27 3 6 130,400
7等級 28 28 3 6 121,400
29 29 6 9 123,100
30 29
 公安職俸給表(二)の適用を受ける者
職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額
1等級
15 15 3 6 205,500
16 16 6 9 208,400
2等級 14 14 3 6 179,500
15 15 6 9 182,500
16 15
17 16 3 6 187,800
特3等級 14 14 3 6 168,400
15 15 6 9 170,700
16 15
17 16 3 6 175,600
3等級 15 15 3 6 153,700
16 16 6 9 156,500
17 16
18 17 3 6 161,800
19 18 6 9 163,800
20 18
4等級 16 16 3 6 132,600
17 17 6 9 134,000
18 17
19 18 3 6 137,100
5等級 16 16 3 6 112,900
17 17 6 9 114,200
18 17
19 18 3 6 116,900
6等級 15 15 3 6 94,600
16 16 6 9 96,300
17 16
18 17 3 6 98,900
7等級 20 20 3 6 82,900
21 21 6 9 84,000
 海事職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額
特1等級
13 13 3 6 220,200
14 14 6 9 223,200
15 14
16 15
1等級 16 16 3 6 202,300
17 17 6 9 205,100
18 17
2等級 15 15 3 6 158,800
16 16 6 9 160,800
17 16
18 17 3 6 165,200
3等級 15 15 3 6 136,000
16 16 6 9 138,200
17 16
18 17 3 6 142,300
4等級 14 14 3 6 105,200
15 15 6 9 107,100
16 15
17 16 3 6 110,500
5等級 16 16 3 6 85,000
17 17 6 9 86,400
18 17
19 18 3 6 88,800
20 19 6 9 90,000
 海事職俸給表(二)の適用を受ける者
職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額
1等級
18 18 3 6 128,600
19 19 6 9 130,600
20 19
21 20 3 6 133,400
22 21 6 9 135,000
2等級 17 17 3 6 110,300
18 18 6 9 112,100
19 18
20 19 3 6 114,600
21 20 6 9 115,800
22 20
23 21 3 6 118,200
24 22 6 9 119,300
3等級 18 18 3 6 96,000
19 19 6 9 97,300
20 19
21 20 3 6 100,100
22 21 6 9 101,200
23 21
24 22 3 6 103,700
25 23 6 9 104,800
4等級 19 19 3 6 80,500
20 20 6 9 81,900
21 20
22 21 3 6 84,900
23 22 6 9 85,900
 教育職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額
2等級
20 20 3 6 169,700
21 21 6 9 172,200
22 21
23 22 3 6 176,900
24 23 6 9 179,200
25 23
26 24 3 6 183,900
27 25 6 9 186,000
3等級 21 21 3 6 152,800
22 22 6 9 155,300
23 22
24 23 3 6 159,800
25 24 6 9 161,900
26 24
4等級 21 21 3 6 120,700
22 22 6 9 122,600
23 22
24 23 3 6 126,000
25 24 6 9 127,800
26 24
27 25 3 6 131,400
5等級 21 21 3 6 104,100
22 22 6 9 106,000
23 22
24 23 3 6 109,400
25 24 6 9 110,800
26 24
27 25 3 6 114,100
 教育職俸給表(二)の適用を受ける者
職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額
1等級
19 19 3 6 176,600
20 20 6 9 180,100
21 20
22 21 3 6 186,300
23 22 6 9 189,500
24 22
25 23 3 6 195,900
2等級 28 28 3 6 147,200
29 29 6 9 149,800
30 29
31 30 3 6 154,000
32 31 6 9 156,200
33 31
34 32 3 6 161,000
35 33 6 9 162,700
36 33
37 34 3 6 166,700
38 35 6 9 168,400
3等級 25 25 3 6 105,200
26 26 6 9 107,100
27 26
28 27 3 6 110,100
29 28 6 9 111,700
30 28
31 29 3 6 115,100
32 30 6 9 116,500
33 30
34 31 3 6 119,600
35 32 6 9 120,900
36 32
 教育職俸給表(三)の適用を受ける者
職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額
1等級
18 18 3 6 146,200
19 19 6 9 148,800
20 19
21 20 3 6 153,300
22 21 6 9 155,500
23 21
24 22 3 6 160,400
25 23 6 9 162,100
26 23
27 24 3 6 166,100
28 25 6 9 167,800
2等級 28 28 3 6 130,600
29 29 6 9 132,500
30 29
31 30 3 6 135,700
32 31 6 9 137,300
33 31
34 32 3 6 140,700
35 33 6 9 142,200
36 33
37 34 3 6 145,600
38 35 6 9 147,000
3等級 20 20 3 6 87,600
21 21 6 9 88,900
22 21
23 22 3 6 91,800
24 23 6 9 92,900
25 23
26 24 3 6 95,500
 教育職俸給表(四)の適用を受ける者
職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額
3等級
23 23 3 6 169,700
24 24 6 9 171,700
25 24
26 25 3 6 175,800
27 26 6 9 177,800
28 26
4等級 26 26 3 6 153,200
27 27 6 9 155,800
28 27
29 28 3 6 160,200
30 29 6 9 162,500
31 29
32 30 3 6 167,400
33 31 6 9 169,200
5等級 22 22 3 6 111,000
23 23 6 9 113,000
24 23
25 24 3 6 116,100
26 25 6 9 117,600
27 25
 研究職俸給表の適用を受ける者
職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額
2等級
21 21 3 6 151,600
22 22 6 9 153,700
23 22
24 23 3 6 157,800
25 24 6 9 159,900
26 24
27 25 3 6 163,800
3等級 22 22 3 6 124,200
23 23 6 9 126,200
24 23
25 24 3 6 130,400
26 25 6 9 132,200
4等級 21 21 3 6 102,900
22 22 6 9 104,700
23 22
24 23 3 6 107,900
25 24 6 9 109,200
5等級 14 14 3 6 62,500
15 15 6 9 63,700
16 15
 医療職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額
2等級
18 18 3 6 206,200
19 19 6 9 209,200
20 19
21 20 3 6 214,500
22 21 6 9 217,000
3等級 18 18 3 6 179,800
19 19 6 9 182,500
20 19
21 20 3 6 187,100
22 21 6 9 189,200
23 21
4等級 18 18 3 6 144,500
19 19 6 9 146,800
20 19
21 20 3 6 150,900
22 21 6 9 152,600
 医療職俸給表(二)の適用を受ける者
職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額
1等級
11 11 3 6 177,400
12 12 6 9 181,000
13 12
14 13 3 6 186,400
15 14 6 9 189,000
16 14
2等級 13 13 3 6 141,600
14 14 6 9 144,400
15 14
16 15 3 6 149,000
17 16 6 9 151,100
18 16
19 17 3 6 155,800
3等級 17 17 3 6 121,700
18 18 6 9 123,600
19 18
20 19 3 6 127,500
21 20 6 9 128,900
22 20
4等級 19 19 3 6 103,100
20 20 6 9 104,400
21 20
5等級 18 18 3 6 84,300
19 19 6 9 85,300
6等級 11 11 3 6 58,600
12 12 6 9 59,500
 医療職俸給表(三)の適用を受ける者
職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額
特1等級
15 15 3 6 158,000
16 16 6 9 160,300
17 16
18 17 3 6 164,500
1等級 18 18 3 6 134,600
19 19 6 9 136,400
20 19
21 20 3 6 140,200
22 21 6 9 141,800
23 21
24 22 3 6 145,100
25 23 6 9 146,400
2等級 16 16 3 6 112,100
17 17 6 9 113,900
18 17
19 18 3 6 117,400
20 19 6 9 118,700
21 19
22 20 3 6 122,300
23 21 6 9 123,600
3等級 17 17 3 6 88,700
18 18 6 9 90,200
19 18
20 19 3 6 93,300
21 20 6 9 94,600
22 20
23 21 3 6 97,400
24 22 6 9 98,400
25 22
4等級 17 17 3 6 78,500
18 18 6 9 79,800
19 18
20 19 3 6 82,200
21 20 6 9 83,200
22 20
附則 (昭和49年3月27日法律第7号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)別表第5の規定は、昭和49年1月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和49年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において教育職俸給表の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員で人事院規則で定めるものの切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、教育職俸給表の適用を受ける職員で人事院の定めるものの改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日において教育職俸給表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 切替期間において教育職俸給表の適用を受ける職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(教育職俸給表の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額の切替え等)
8 防衛庁職員給与法(昭和27年法律第266号)第4条第2項の規定により改正後の法別表第5(ハを除く。附則第10項において同じ。)の適用を受ける防衛庁の職員の切替日における俸給月額は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
9 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の防衛庁職員給与法第5条第3項において準用する改正後の法第8条第6項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
10 切替期間において防衛庁職員給与法第4条第2項の規定により改正後の法別表第5の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額及びこれを受けることとなる期間並びにその者が防衛庁職員給与法の規定に基づいて切替期間中の分として既に支給を受けた給与については、附則第3項、第4項又は第6項に規定する職員の例による。
附則 (昭和49年4月27日法律第32号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)別表第7ハの規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職俸給表(三)の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、医療職俸給表(三)の適用を受ける職員で人事院の定めるものの改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日において医療職俸給表(三)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 切替期間において医療職俸給表(三)の適用を受ける職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(医療職俸給表(三)の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額の切替え等)
8 防衛庁職員給与法(昭和27年法律第266号)第4条第2項の規定により改正後の法別表第7ハの適用を受ける防衛庁の職員(切替日の前日において別表第7ハの職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた者を除く。)の切替日における俸給月額は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
9 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の防衛庁職員給与法第5条第3項において準用する改正後の法第8条第6項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
10 切替期間において防衛庁職員給与法第4条第2項の規定により改正後の法別表第7ハの適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額及びこれを受けることとなる期間並びにその者が防衛庁職員給与法の規定に基づいて切替期間中の分として既に支給を受けた給与については、附則第2項から第4項まで又は第6項に規定する職員の例による。
附則 (昭和49年6月1日法律第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
附則 (昭和49年6月4日法律第74号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律、特別職の職員の給与に関する法律、防衛庁職員給与法及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(附則第5項において「改正後の一般職の職員の給与に関する法律等」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額を受ける職員の俸給月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による同日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
4 前2項の規定は、防衛庁職員給与法の適用を受ける職員について準用する。この場合において、これらの規定中「一般職の職員の給与に関する法律」とあるのは「防衛庁職員給与法」と、「職務の等級」とあるのは「職務の等級(自衛官にあっては、階級)」と、附則第2項中「人事院規則」とあり、又は前項中「人事院」とあるのは「総理府令」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
5 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員、特別職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員、防衛庁職員給与法の適用を受ける職員又は沖縄国際海洋博覧会政府代表が、改正前の一般職の職員の給与に関する法律、特別職の職員の給与に関する法律、防衛庁職員給与法又は沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の規定による給与の内払とみなす。
(命令への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則(防衛庁職員給与法の適用を受ける職員に関する事項にあっては、政令)で定める。
附則 (昭和49年12月23日法律第105号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(第11条の2の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の法第19条の2第1項及び第2項並びに第19条の3第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の改正後の法の規定による切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の改正後の法の規定による切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の法の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を改正後の法第7条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
 切替日において、その前日から引き続き、改正前の法第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の法第11条の2第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の法第11条の2第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の法第11条の2第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の法第11条の2第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの法律の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の法第11条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3500円)」とあるのは、「1500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の法第11条の2第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における改正後の法第11条の2第1項第2号の規定又は附則第7項第3号の規定による届出がこの法律の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 (昭和50年3月31日法律第9号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律、地方自治法(昭和22年法律第67号)、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)及び地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定は、昭和50年1月1日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
2 昭和50年1月1日(以下「切替日」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日におけるこの法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による職務の等級は、人事院の定めるところにより、切替日において改正前の法の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。
(特定の号俸の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の法の規定による号俸(以下この項及び次項において「新号俸」という。)は、切替日において改正前の法の規定によりその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2から附則別表第5までの新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
4 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日後における最初の改正後の法第8条第6項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間を増減した期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
5 切替日において改正前の法の規定により教育職俸給表の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員で人事院規則で定めるものの切替日における改正後の法の規定による号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに教育職俸給表の適用を受けることとなった職員及び教育職俸給表の適用上その属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日において改正前の法の規定により教育職俸給表の適用を受けていた職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の法の規定による号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の法の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 切替期間において教育職俸給表の適用を受けていた職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律(次項から附則第15項まで及び附則第17項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(教育職俸給表の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額の切替え等)
11 防衛庁職員給与法(昭和27年法律第266号)第4条第2項の規定により改正後の法別表第5(ハを除く。附則第13項において同じ。)の適用を受ける防衛庁の職員の切替日における俸給月額は、切替日においてその者が属していた職務の等級におけるその者が受けていた俸給月額(次項において「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
12 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日後における最初の防衛庁職員給与法第5条第3項において準用する改正後の法第8条第6項及び第8項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた切替日前の期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
13 切替期間において防衛庁職員給与法第4条第2項の規定により改正後の法別表第5の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額及びこれを受けることとなる期間並びにその者が防衛庁職員給与法の規定に基づいて切替期間中の分として既に支給を受けた給与については、附則第2項から第4項まで、第6項、第7項又は第9項に規定する職員の例による。
附則別表第1 職務の等級の切替表
俸給表 切替日において改正前の法の規定により職員が属していた職務の等級 切替日における改正後の法の規定による職務の等級
教育職俸給表(二) 1等級 特1等級 1等級
教育職俸給表(三) 2等級 1等級 2等級
附則別表第2 教育職俸給表(二)の特1等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸 新号俸
2から11まで 1
12 2
13 3
14 4
15 5
16 6
17 7
18 8
19 9
20 10
21 11
22 12
23 13
24 14
附則別表第3 教育職俸給表(二)の1等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸 新号俸
1から16まで 2
17 3
18 4
19 5
20 6
21 7
22 8
23 9
24 10
25 11
26 12
27 13
28 14
29 15
30 16
31 17
32 17
33 18
34 19
35 19
36 20
附則別表第4 教育職俸給表(三)の特1等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸 新号俸
2から15まで 1
16 2
17 3
18 4
19 5
20 6
21 7
22 8
23 9
24 10
25 11
26 11
27 12
28 12
附則別表第5 教育職俸給表(三)の1等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸 新号俸
1から14まで 2
15 3
16 4
17 5
18 6
19 7
20 8
21 9
22 10
23 11
24 12
25 13
26 14
27 15
28 16
29 17
30 18
31 19
32 19
33 20
34 21
35 22
36 22
37 23
38 24
附則 (昭和50年11月7日法律第71号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の等級が医療職俸給表(二)の2等級であった職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、同表の特2等級又は2等級とする。
(特定の号俸の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の等級が医療職俸給表(二)の特2等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下この項及び次項において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が医療職俸給表(二)の2等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
4 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の法第8条第6項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間を増減した期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
9 切替期間において、改正前の法第11条の6の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第11条の6の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第11条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第11条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第11条の6の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第11条の6の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第11条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法(住居手当については、改正後の法第11条の6又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表 医療職俸給表(二)の特2等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸 新号俸
1から5まで 1
6 2
7 3
8 4
9 5
10 6
11 7
12 8
13 9
14 10
15 11
16 12
17 13
18 14
附則 (昭和51年11月5日法律第77号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の法第19条の4の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の法第19条の4の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法(勤勉手当については、改正後の法第19条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 (昭和52年12月21日法律第88号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(第19条の2の規定及び附則第7項から第11項までの規定を除く。)は昭和52年4月1日から、改正後の法附則第7項から第11項までの規定並びに改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)及び市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)の規定は昭和51年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の法第11条の6の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第11条の6の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第11条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第11条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第11条の6の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第11条の6の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第11条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法(住居手当については、改正後の法第11条の6又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律(次項及び附則第10項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 (昭和53年10月21日法律第90号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第10条の3第1項の改正規定(同項第1号及び第2号を改める部分を除く。)並びに附則第7項及び第8項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。
2 この法律(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(初任給調整手当に関する経過措置)
7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の法第10条の3第1項第3号又は第4号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第10条の3第1項又は第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、人事院規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
8 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の法第10条の3第1項第3号に該当していた官職(改正後の法第10条の3第1項第3号に該当する官職を除く。)に新たに採用された職員及び人事院規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、人事院規則で定めるところにより、3年以内の期間、月額1500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。
(給与の内払)
9 職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 (昭和54年12月12日法律第57号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定及び附則第7項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この法律(第8条の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定(第22条第1項及び別表第8の規定を除く。)は昭和54年4月1日から、同法第22条第1項及び別表第8の規定は同年10月1日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)第8条第9項の人事院規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号俸又は俸給月額が改正前の法第8条第6項の人事院規則で定める年齢に達した日に受けていた号俸の2号俸上位の号俸又はこれに準ずるものとして人事院規則で定める号俸若しくは俸給月額(以下この項において「2号俸上位号俸等」という。)である職員及び2号俸上位号俸等を超えている職員を除く。)については、一般職の職員の給与等に関する法律第8条第9項本文の規定にかかわらず、改正前の法第8条第6項の人事院規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第8項ただし書の規定による2号俸上位号俸等までの昇給の例に準じて、人事院規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に一般職の職員の給与等に関する法律第8条第9項の人事院規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の法第11条の6の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第11条の6の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第11条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第11条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第11条の6の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第11条の6の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第11条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
9 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 (昭和55年11月29日法律第94号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第11条の5の改正規定(同条に1項を加える部分に限る。)は昭和56年1月1日から、附則に4項を加える改正規定及び附則第9項の規定(国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第4条第2号の改正規定を除く。)は公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律(第11条の5の改正規定(同条に1項を加える部分に限る。)及び附則に4項を加える改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(第22条第1項及び別表第8の規定を除く。)及び国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第4条第2号の規定は昭和55年4月1日から、改正後の法第22条第1項及び別表第8の規定は同年10月1日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和54年法律第57号。以下「昭和54年改正法」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和54年改正法附則第7項及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 (昭和56年12月24日法律第96号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第11条の3第2項第1号、第11条の4及び第11条の5の改正規定、第13条の4第3項の改正規定、第22条第1項の改正規定並びに別表第1から別表第8までの改正規定(別表第8に係る部分に限る。)は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
3 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)において、職員が俸給月額の100分の20以上の割合による俸給の特別調整額を受けるべき官職を占める職員(以下「管理職員」という。)である期間(当該俸給の特別調整額を支給されない期間を含む。以下「管理職員である期間」という。)に係る当該職員に支払う俸給及び扶養手当(これらの給与の月額が他の手当(期末手当及び勤勉手当を除く。)の算定の基礎となる場合における当該他の手当を含む。)並びに初任給調整手当の額は、改正後の法の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該俸給につき附則第5項から第7項までの規定の適用を受ける場合その他人事院が定める場合にあっては、これらの規定を適用して決定された号俸又は俸給月額につきこの法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第1から別表第7までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額)とする。
4 調整期間において、管理職員である期間のある職員のその管理職員である期間における住居手当及び通勤手当については、改正後の法の規定及び附則第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の管理職員である期間のある職員(この法律の施行の際改正前の法第11条の7の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当(以下「経過的住居手当」という。)を支給することとされていた管理職員である職員のうち、改正後の法第11条の7の規定による場合は住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による場合に住居手当の額が改正前の法第11条の7の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員(以下この項において「旧法有利職員」という。)を除く。)に係る当該管理職員である期間又は旧法有利職員が受けていた経過的住居手当につき人事院規則で定める事由が生じた後に住居手当の支給を受けることとなる場合における当該支給を受ける期間のうち、当該職員の住居手当が改正後の法第11条の7の規定による場合は支給されないこととなる期間又は当該職員の住居手当の額が同条の規定による場合は改正前の法第11条の7の規定による額に達しないこととなる期間における当該職員の住居手当については、この限りでない。
(最高号俸等の切替え等)
5 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日から施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和54年法律第57号。以下「昭和54年改正法」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
8 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和54年改正法附則第7項及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
9 切替期間において、改正前の法第11条の7の規定により住居手当を支給されていた期間(管理職員である期間を除く。)のうちに、改正後の法第11条の7の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第11条の7の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第11条の7及び附則第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第11条の7の規定により経過的住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第11条の7の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第11条の7の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事院規則で定める日)までの間(管理職員である期間を除く。)の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
10 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当(改正後の法別表第1から別表第7までの俸給表の適用を受ける職員に対して支給するものに限る。次項において同じ。)及び勤勉手当に関する改正後の法第19条の3第2項及び第19条の4第2項の規定の適用については、改正後の法第19条の3第2項中「において職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号俸又は俸給月額につき一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和56年法律第96号)の規定(同法附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第1から別表第7までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額(以下「旧俸給月額」という。)による俸給の月額及びその日において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、「俸給月額」とあるのは「旧俸給月額」と、第19条の4第2項中「において受けるべき俸給の月額」とあるのは「における旧俸給月額による俸給の月額」と、「俸給月額」とあるのは「旧俸給月額」と、「において受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧俸給月額による俸給の月額及び基準日現在において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。
11 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の法第19条の3第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号俸又は俸給月額につき一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和56年法律第96号)の規定(同法附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第1から別表第7までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額(以下「旧俸給月額」という。)による俸給の月額及びその日において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」と、「俸給月額」とあるのは「旧俸給月額」とする。
(管理職員の給与の特例等)
12 調整期間において、管理職員である期間のうちに第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないこととなる期間のある職員には、その満たないこととなる期間、同号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額の月額の手当を支給する。
 当該職員の受けるべき附則第3項の規定による俸給、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の月額並びに当該俸給に係る俸給の特別調整額、調整手当及び筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額
 当該職員が改正後の法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる俸給、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の月額並びにその者の占める官職に係る俸給の特別調整額が俸給月額の100分の16の割合によるものであるとして改正後の法の規定により受けることとなる俸給の特別調整額、調整手当及び筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額
13 調整期間において、管理職員である期間のうちに、当該職員の受けるべき附則第3項又は第4項の規定による初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額が、当該職員が管理職員以外の職員であるとして改正後の法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額に満たないこととなる期間のある職員には、それぞれの手当につき、その満たないこととなる期間、その受けることとなる初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額からその受ける初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額を減じた額の月額の手当を支給する。
14 前2項の規定に基づく手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
15 附則第12項及び第13項の規定に基づく手当は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第79条の規定により休職にされた職員又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和45年法律第117号)第2条第1項の規定により派遣された職員に支給することができるものとし、その支給割合の決定その他その支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
16 国家公務員法第80条第4項の規定の適用については、附則第12項から前項までの規定は、同条第4項に規定する給与準則とみなす。
17 附則第12項及び第13項の規定に基づく手当を支給された職員に対する国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)の規定の適用については、これらの手当は、同法第4条第1項の給与に含まれるものとする。
(国家公務員の寒冷地手当に関する法律等の適用の暫定措置)
18 昭和56年の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)第1条に規定する基準日から当該基準日に係る同条後段の内閣総理大臣の定める日までの間において職員が管理職員である期間があるときは、同法及び同法の規定に基づき内閣総理大臣が定めた命令の規定並びに国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和55年法律第99号)附則第2項の規定を当該期間内に当該職員に対し適用する場合においては、附則第3項の規定の適用がないものとしてこれらの規定を適用する。
(給与の内払)
19 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
20 附則第5項から第17項まで及び前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 (昭和57年7月16日法律第66号)
この法律は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和58年11月29日法律第69号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第19条の3第1項及び第19条の4第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和54年法律第57号。以下「昭和54年改正法」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和54年改正法附則第7項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 (昭和58年12月2日法律第80号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、総務庁設置法(昭和58年法律第79号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和58年12月3日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年12月22日法律第79号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和54年法律第57号。以下「昭和54年改正法」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和54年改正法附則第7項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 (昭和60年3月30日法律第4号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年12月21日法律第97号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第1条第1項、第9条の2第4項及び第11条の6第2項の改正規定、第14条の次に2条を加える改正規定、第15条、第17条、第19条の2第3項、第19条の6及び第22条の見出しの改正規定、同条に1項を加える改正規定、附則第16項を附則第18項とし、附則第15項の次に2項を加える改正規定並びに附則第12項から第14項まで及び第23項から第29項までの規定は昭和61年1月1日から、第11条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。
2 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下附則第11項までにおいて「改正後の法」という。)、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)、国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和55年法律第99号)及び国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているもの(次項に規定する職員を除く。)の切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、人事院の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
4 切替日の前日において行政職俸給表(一)の適用を受けていた職員のうち、切替日において専門行政職俸給表の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級は、旧等級に対応する附則別表第2の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
(号俸の切替え等)
5 前2項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第3又は附則別表第4の新号俸欄に定める号俸とする。
6 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の法第8条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間。以下この項において同じ。)を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号俸が旧等級の最高の号俸であって新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、旧号俸を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
7 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)
8 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表(指定職俸給表を除く。)の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動(指定職俸給表の適用を受けていた職員が他の俸給表の適用を受けることとなる異動を含むものとし、指定職俸給表以外の俸給表の適用を受けていた職員が指定職俸給表の適用を受けることとなる異動及び指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の異動を除く。)のあった職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は俸給月額並びにこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和54年法律第57号。以下「昭和54年改正法」という。)附則第7項の規定により昇給した職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における職務の級及び号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和54年改正法附則第7項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(休暇に関する経過措置等)
12 職員の昭和61年における年次休暇の日数は、改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(次項及び附則第14項において「新法」という。)第14条の3第2項の規定にかかわらず、同項に規定する日数に、昭和60年における年次休暇に相当する休暇の残日数のうち昭和61年に与えることができることとされていた日数を加えた日数とする。
13 昭和61年1月1日前において、既に同日前の法令の規定に基づき同日以後に与えられるものとされた新法第14条の3に規定する年次休暇、病気休暇又は特別休暇に相当する休暇は、それぞれ同条の規定による年次休暇、病気休暇又は特別休暇とみなし、同条の規定に基づく手続を要しないものとする。
14 新法附則第15項に規定する勤務しない期間が昭和61年1月1日前から引き続いている場合における同項の規定の適用については、同項中「当該療養のための病気休暇又は当該措置」とあるのは、「昭和61年1月1日前における当該療養のための病気休暇又は当該措置に相当する休暇又は措置」とする。
(人事院規則への委任)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表第1 専門行政職俸給表以外の俸給表の適用を受ける職員の職務の級への切替表(附則第3項関係)
俸給表 旧等級 職務の級
行政職俸給表(一) 8等級 1級
7等級 2級
6等級 3級
5等級 4級
5級
4等級 6級
7級
3等級 8級
2等級 9級
10級
1等級 11級
行政職俸給表(二) 5等級 1級
4等級
3等級 2級
2等級 3級
4級
1等級 5級
特1等級 6級
税務職俸給表 7等級 1級
公安職俸給表(一) 6等級 2級
公安職俸給表(二) 5等級 3級
4等級 4級
5級
3等級 6級
7級
特3等級 8級
2等級 9級
1等級 10級
特1等級 11級
海事職俸給表(一) 5等級 1級
4等級 2級
3等級 3級
2等級 4級
5級
1等級 6級
特1等級 7級
海事職俸給表(二) 4等級 1級
3等級 2級
2等級 3級
4級
1等級 5級
特1等級 6級
教育職俸給表(一) 5等級 1級
4等級 2級
3等級 3級
2等級 4級
1等級 5級
教育職俸給表(二) 3等級 1級
教育職俸給表(三) 2等級 2級
1等級 3級
特1等級 4級
教育職俸給表(四) 5等級 1級
4等級 2級
3等級 3級
2等級 4級
1等級 5級
研究職俸給表 5等級 1級
4等級
3等級 2級
2等級 3級
4級
1等級 5級
医療職俸給表(一) 4等級 1級
3等級 2級
2等級 3級
1等級 4級
医療職俸給表(二) 6等級 1級
5等級
4等級 2級
3等級 3級
4級
2等級 5級
特2等級 6級
1等級 7級
特1等級 8級
医療職俸給表(三) 4等級 1級
3等級 2級
2等級 3級
4級
1等級 5級
特1等級 6級
附則別表第2 専門行政職俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級への切替表(附則第4項関係)
旧等級 職務の級
8等級 1級
7等級
6等級
5等級 2級
4等級 3級
3等級 4級
2等級 5級
6級
1等級 7級
附則別表第3 行政職俸給表(二)、専門行政職俸給表、研究職俸給表又は医療職俸給表(二)の1級となる職員以外の職員の号俸の切替表(附則第5項関係)
 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸 新号俸
1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 11級
1 1 1 1 1 1
2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2
3 2 3 3 2 1 2 1 2 3 1 3
4 3 4 4 3 1 3 1 3 4 1 4
5 4 5 5 4 2 4 2 4 5 2 5
6 5 6 6 5 3 5 3 5 6 3 6
7 6 7 7 6 4 6 4 6 7 4 7
8 7 8 8 7 5 7 5 7 8 5 8
9 8 9 9 8 6 8 6 8 9 6 9
10 9 10 10 9 7 9 7 9 10 7 10
11 10 11 11 10 8 10 8 10 11 8 11
12 11 12 12 11 9 11 9 11 12 9 12
13 12 13 13 12 10 12 10 12 13 10 13
14 13 14 14 13 11 13 11 13 14 11 14
15 14 15 15 14 12 14 12 14 15 12 15
16 15 16 16 15 13 15 13 15 16 12
17 16 17 17 16 14 16 14 16
18 18 18 17 15 17 15 17
19 19 19 18 16 18 16 18
20 20 19 16 19 17 19
21 21 20 17 20 18
22 22 21 17 21 18
23 23 22 18 22 19
24 24 23 19
25 24 19
26 25 20
 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸 新号俸
2級 3級 4級 5級 6級
1 1 1 1 1 1
2 2 2 1 1 1
3 3 3 1 1 2
4 4 4 1 2 3
5 5 5 2 3 4
6 6 6 3 4 5
7 7 7 4 5 6
8 8 8 5 6 7
9 9 9 6 7 8
10 10 10 7 8 9
11 11 11 8 9 10
12 12 12 9 10 11
13 13 13 10 11 12
14 14 14 11 12 13
15 15 15 12 13 14
16 16 16 13 14 15
17 17 17 14 15 16
18 18 18 15 16 17
19 19 19 16 17 18
20 20 20 17 18 19
21 21 21 18 19 20
22 22 22 19 20 21
23 23 23 20 21 22
24 24 24 20 22 23
25 25 25 21 23
26 26 22
27 27 22
28 28 23
 専門行政職俸給表の適用を受ける職員
旧号俸 新号俸
2級 3級 4級 5級 6級 7級
1 1 1 1
2 1 1 1 2 1 2
3 2 2 2 3 1 3
4 3 3 3 4 1 4
5 4 4 4 5 2 5
6 5 5 5 6 3 6
7 6 6 6 7 4 7
8 7 7 7 8 5 8
9 8 8 8 9 6 9
10 9 9 9 10 7 10
11 10 10 10 11 8 11
12 11 11 11 12 9 12
13 12 12 12 13 10 13
14 13 13 13 14 11 14
15 14 14 14 15 12 15
16 15 15 15 16 12
17 16 16 16
18 17 17 17
19 18 18 18
20 19 19 19
21 19 20
22 20 21
23 21 22
24 22
25 23
26 24
 税務職俸給表の適用を受ける職員
旧号俸 新号俸
1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 11級
1 1 1 1 1
2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2
3 2 3 3 2 1 2 1 2 1 1 3
4 3 4 4 3 1 3 1 3 2 2 4
5 4 5 5 4 2 4 2 4 3 3 5
6 5 6 6 5 3 5 3 5 4 4 6
7 6 7 7 6 4 6 4 6 5 5 7
8 7 8 8 7 5 7 5 7 6 6 8
9 8 9 9 8 6 8 6 8 7 7 9
10 9 10 10 9 7 9 7 9 8 8 10
11 10 11 11 10 8 10 8 10 9 9 11
12 11 12 12 11 9 11 9 11 10 10 12
13 12 13 13 12 10 12 10 12 11 11 13
14 13 14 14 13 11 13 11 13 12 12 14
15 14 15 15 14 12 14 12 14 13 13 15
16 16 15 13 15 13 15 14 14
17 17 16 14 16 14 16 15 15
18 17 14 17 15 17 16
19 18 15 18 16 18 17
20 19 15 19 17 19
21 20 16 20 18
22 21 19
 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸 新号俸
1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 11級
1 1 1 1 1
2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2
3 2 3 3 2 1 2 1 2 1 1 3
4 3 4 4 3 1 3 1 3 2 2 4
5 4 5 5 4 1 4 2 4 3 3 5
6 5 6 6 5 1 5 3 5 4 4 6
7 6 7 7 6 2 6 4 6 5 5 7
8 7 8 8 7 3 7 5 7 6 6 8
9 8 9 9 8 4 8 6 8 7 7 9
10 9 10 10 9 5 9 7 9 8 8 10
11 10 11 11 10 6 10 8 10 9 9 11
12 11 12 12 11 7 11 9 11 10 10 12
13 12 13 13 12 8 12 10 12 11 11 13
14 13 14 14 13 9 13 11 13 12 12 14
15 14 15 15 14 10 14 12 14 13 13 15
16 15 16 16 15 11 15 13 15 14 14
17 16 17 17 16 12 16 14 16 15 15
18 17 18 18 17 13 17 15 17 16
19 18 19 19 18 14 18 16 18 17
20 19 20 20 19 15 19 17 19
21 20 21 21 20 16 20 18
22 21 22 22 21 17 21 19
23 22 23 23 22 18 22 20
24 23 24 24 23 19
25 24 25 25 24 20
26 25 26 26 25 20
27 26 27 27 26 21
28 27 28 28 27 22
29 28 29 29 28 23
30 29 30 30
31 30 31 31
32 31 32 32
33 32 33 33
34 33
 公安職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸 新号俸
1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 11級
1 1 1 1 1
2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2
3 2 3 3 2 1 2 1 2 1 1 3
4 3 4 4 3 1 3 1 3 2 2 4
5 4 5 5 4 2 4 2 4 3 3 5
6 5 6 6 5 3 5 3 5 4 4 6
7 6 7 7 6 4 6 4 6 5 5 7
8 7 8 8 7 5 7 5 7 6 6 8
9 8 9 9 8 6 8 6 8 7 7 9
10 9 10 10 9 7 9 7 9 8 8 10
11 10 11 11 10 8 10 8 10 9 9 11
12 11 12 12 11 9 11 9 11 10 10 12
13 12 13 13 12 10 12 10 12 11 11 13
14 13 14 14 13 11 13 11 13 12 12 14
15 14 15 15 14 12 14 12 14 13 13 15
16 15 16 16 15 13 15 13 15 14 14
17 16 17 17 16 14 16 14 16 15 15
18 17 18 18 17 15 17 15 17 16
19 18 19 19 18 15 18 16 18 17
20 19 20 19 16 19 17 19
21 20 21 20 16 20 18
22 21 22 21 17 21 19
23 23
 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸 新号俸
1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
1 1 1 1 1 1 1
2 1 2 2 2 1 1 1
3 2 3 3 3 1 2 1
4 3 4 4 4 1 3 2
5 4 5 5 5 2 4 3
6 5 6 6 6 3 5 4
7 6 7 7 7 4 6 5
8 7 8 8 8 5 7 6
9 8 9 9 9 6 8 7
10 9 10 10 10 7 9 8
11 10 11 11 11 8 10 9
12 11 12 12 12 9 11 10
13 12 13 13 13 10 12 11
14 13 14 14 14 11 13 12
15 14 15 15 15 12 14 13
16 15 16 16 16 13 15 14
17 16 17 17 17 14 16 15
18 17 18 18 18 15 17
19 18 19 19 15 18
20 19 20 20 16
21 21 16
22 22 17
 海事職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸 新号俸
1級 2級 3級 4級 5級 6級
1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 1 1 1
3 3 3 3 1 1 2
4 4 4 4 1 1 3
5 5 5 5 1 2 4
6 6 6 6 2 3 5
7 7 7 7 3 4 6
8 8 8 8 4 5 7
9 9 9 9 5 6 8
10 10 10 10 6 7 9
11 11 11 11 7 8 10
12 12 12 12 8 9 11
13 13 13 13 9 10 12
14 14 14 14 10 11 13
15 15 15 15 11 12 14
16 16 16 16 12 13 15
17 17 17 17 13 14 16
18 18 18 18 14 15 17
19 19 19 19 15 16 18
20 20 20 20 16 17 19
21 21 21 21 17 18 20
22 22 22 22 18 19 21
23 23 23 23 19 20 22
24 24 24 20 21 23
25 25 25 20 22
26 26 21
27 27 22
 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸 新号俸
1級 2級 3級 4級 5級
1 1 1 1
2 2 2 2 1
3 3 3 3 2 1
4 4 4 4 3 2
5 5 5 5 4 3
6 6 6 6 5 4
7 7 7 7 6 5
8 8 8 8 7 6
9 9 9 9 8 7
10 10 10 10 9 8
11 11 11 11 10 9
12 12 12 12 11 10
13 13 13 13 12 11
14 14 14 14 13 12
15 15 15 15 14 13
16 16 16 16 15 14
17 17 17 17 16 15
18 18 18 18 17 16
19 19 19 19 18 17
20 20 20 20 19 18
21 21 21 21 20 19
22 22 22 22 21 20
23 23 23 23 22 21
24 24 24 24 23 22
25 25 25 25 24 23
26 26 26 26 25 24
27 27 27 26
28 28 28
29 29 29
30 30
 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸 新号俸
1級 2級 3級 4級
1 1 1
2 1 1 1 2
3 2 2 2 3
4 3 3 3 4
5 4 4 4 5
6 5 5 5 6
7 6 6 6 7
8 7 7 7 8
9 8 8 8 9
10 9 9 9 10
11 10 10 10 11
12 11 11 11 12
13 12 12 12 13
14 13 13 13 14
15 14 14 14 15
16 15 15 15
17 16 16 16
18 17 17 17
19 18 18 18
20 19 19 19
21 20 20 20
22 21 21 21
23 22 22 22
24 23 23 23
25 24 24 24
26 25 25
27 26 26
28 27 27
29 28 28
30 29 29
31 30 30
32 31 31
33 32 32
34 33 33
35 34 34
36 35
37 36
 教育職俸給表(三)の適用を受ける職員
旧号俸 新号俸
1級 2級 3級 4級
1 1 1
2 1 2 1 2
3 2 3 2 3
4 3 4 3 4
5 4 5 4 5
6 5 6 5 6
7 6 7 6 7
8 7 8 7 8
9 8 9 8 9
10 9 10 9 10
11 10 11 10 11
12 11 12 11 12
13 12 13 12 13
14 13 14 13 14
15 14 15 14 15
16 15 16 15
17 16 17 16
18 17 18 17
19 18 19 18
20 19 20 19
21 20 21 20
22 21 22 21
23 22 23 22
24 23 24 23
25 24 25 24
26 25 26 25
27 26 27 26
28 27 28 27
29 28 29 28
30 29 30
31 30 31
32 32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37
38 38
39 39
 教育職俸給表(四)の適用を受ける職員
旧号俸 新号俸
1級 2級 3級 4級 5級
1 1 1 1 1
2 2 2 2 1 2
3 3 3 3 2 3
4 4 4 4 3 4
5 5 5 5 4 5
6 6 6 6 5 6
7 7 7 7 6 7
8 8 8 8 7 8
9 9 9 9 8 9
10 10 10 10 9 10
11 11 11 11 10 11
12 12 12 12 11 12
13 13 13 13 12 13
14 14 14 14 13 14
15 15 15 15 14 15
16 16 16 16 15 16
17 17 17 17 16
18 18 18 18 17
19 19 19 19 18
20 20 20 20 19
21 21 21 21 20
22 22 22 22 21
23 23 23 23 22
24 24 24 24 23
25 25 25 25 24
26 26 26 26 25
27 27 27 27 26
28 28 28 28 27
29 29
30 30
31 31
32 32
33 33
 研究職俸給表の適用を受ける職員
旧号俸 新号俸
2級 3級 4級 5級
1 1
2 2
3 3
4 4 1 1 1
5 5 2 1 2
6 6 3 1 3
7 7 4 1 4
8 8 5 1 5
9 9 6 2 6
10 10 7 3 7
11 11 8 4 8
12 12 9 5 9
13 13 10 6 10
14 14 11 7 11
15 15 12 8 12
16 16 13 9 13
17 17 14 10 14
18 18 15 11 15
19 19 16 12 16
20 20 17 13 17
21 21 18 13 18
22 22 19 14 19
23 23 20 15 20
24 24 21 15 21
25 25 22 16 22
26 26 23 17 23
27 27 24 17
28 28
 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸 新号俸
1級 2級 3級 4級
1 1 1 1
2 1 1 2 2
3 2 2 3 3
4 3 3 4 4
5 4 4 5 5
6 5 5 6 6
7 6 6 7 7
8 7 7 8 8
9 8 8 9 9
10 9 9 10 10
11 10 10 11 11
12 11 11 12 12
13 12 12 13 13
14 13 13 14 14
15 14 14 15 15
16 15 15 16 16
17 16 16 17 17
18 17 17 18 18
19 18 18 19 19
20 19 19 20 20
21 20 20 21
22 21 21 22
23 22 23
24 23
 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸 新号俸
2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級
1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 1 2 2 2 2
3 3 3 1 3 3 3 3
4 4 4 1 4 4 4 4
5 5 5 2 5 5 5 5
6 6 6 3 6 6 6 6
7 7 7 4 7 7 7 7
8 8 8 5 8 8 8 8
9 9 9 6 9 9 9 9
10 10 10 7 10 10 10 10
11 11 11 8 11 11 11 11
12 12 12 9 12 12 12 12
13 13 13 10 13 13 13 13
14 14 14 11 14 14 14 14
15 15 15 12 15 15 15 15
16 16 16 13 16 16 16 16
17 17 17 14 17 17
18 18 18 15 18
19 19 19 16 19
20 20 20 17 20
21 21 21 18
22 22 22 18
23 23 23 19
24 24 24 19
 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員
旧号俸 新号俸
1級 2級 3級 4級 5級 6級
1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 1 1 2
3 3 3 3 1 1 3
4 4 4 4 1 1 4
5 5 5 5 2 2 5
6 6 6 6 3 3 6
7 7 7 7 4 4 7
8 8 8 8 5 5 8
9 9 9 9 6 6 9
10 10 10 10 7 7 10
11 11 11 11 8 8 11
12 12 12 12 9 9 12
13 13 13 13 10 10 13
14 14 14 14 11 11 14
15 15 15 15 12 12 15
16 16 16 16 13 13 16
17 17 17 17 14 14 17
18 18 18 18 15 15 18
19 19 19 19 16 16 19
20 20 20 20 17 17 20
21 21 21 21 18 18 21
22 22 22 22 19 19 22
23 23 23 23 20 20
24 24 24 24 21 21
25 25 25 25 22 22
26 26 26 26 23 23
27 27 27 27 23 24
28 28 28 28 24
29 29 29
30 30
備考 これらの表の新号俸欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
附則別表第4 行政職俸給表(二)、専門行政職俸給表、研究職俸給表又は医療職俸給表(二)の1級となる職員の号俸の切替表(附則第5項関係)
 行政職俸給表(二)の1級となる職員
旧号俸 新号俸
5等級 4等級
1 1
2 2
3 3
4 4
5 1 5
6 2 6
7 3 7
8 4 8
9 5 9
10 6 10
11 7 11
12 8 12
13 9 13
14 10 14
15 11 15
16 12 16
17 13 17
18 14 18
19
20 15 19
21
22 16 20
23 17 21
24
25 18 22
26 19 23
27
28 20 24
29 21 25
22 26
23 27
24 28
25 29
 専門行政職俸給表の1級となる職員
旧号俸 新号俸
8等級 7等級 6等級
2から6まで 1
7 2
8 1 3
9 2 4
10 3 5
11 4 1 6
12 5 2 7
13
14
15 6 3 8
16
17
7 4 9
8 5 10
9 6 11
10 7 12
11
12 8 13
13 9 14
14
15
16 10 15
17
18 11 16
19
12 17
13 18
14 19
15 20
16 21
17 22
18 23
19 24
20 25
 研究職俸給表の1級となる職員
旧号俸 新号俸
5等級 4等級
2 1
3 2
4 3
5 1 4
6 2 5
7 3 6
8 4 7
9 5 8
10 6 9
11 7 10
12 8 11
13
14
15 9 12
16
17
10 13
11 14
12 15
13 16
14 17
15 18
16 19
17 20
18 21
19 22
20 23
21 24
22 25
23 26
24 27
25 28
26 29
 医療職俸給表(二)の1級となる職員
旧号俸 新号俸
6等級 5等級
2 1
3 2
4 1 3
5 2 4
6 3 5
7 4 6
8 5 7
9 6 8
10 7 9
11
12 8 10
13
9 11
10 12
11 13
12 14
13 15
14 16
15 17
16 18
17 19
18 20
19 21
20 22
備考 これらの表の旧号俸欄中「5等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。
附則 (昭和60年12月27日法律第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年12月27日法律第108号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年12月4日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
(一般職の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において日本国有鉄道に使用されていた者であって引き続き施行日に第47条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律に規定する俸給表の適用を受ける職員となったものに対する調整手当の支給については、日本国有鉄道を同法第11条の6第2項に規定する人事院規則で定める法人とみなして、同項の規定を適用する。
2 昭和61年1月1日から施行日の前日までの間において日本国有鉄道に使用されていたことのある者であって昭和62年中に第47条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律第14条の3の規定の適用を受ける職員となったものに係る同年における同条の規定の適用については、その職員は、日本国有鉄道に使用されていた間は、同条第2項第3号の給与特例法適用職員等であったものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第41条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年12月22日法律第101号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第19条の2第1項及び第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和54年法律第57号。以下「昭和54年改正法」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和54年改正法附則第7項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 (昭和62年12月15日法律第109号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第11項の改正規定、附則第17項を附則第18項とし、附則第16項を附則第17項とし、附則第15項を附則第16項とする改正規定、附則第14項の改正規定、同項を附則第15項とする改正規定、附則第13項の改正規定、同項を附則第14項とする改正規定、附則第12項の改正規定、同項を附則第13項とする改正規定、附則第11項の次に1項を加える改正規定並びに附則第9項から第11項まで及び第13項から第15項までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第7項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下附則第8項までにおいて「改正後の法」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下附則第8項までにおいて「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和54年法律第57号。以下「昭和54年改正法」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和54年改正法附則第7項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の法第11条の7の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第11条の7の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第11条の7の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第11条の7の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第11条の7の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第11条の7の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第11条の7の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(勤務を要しない時間に関する経過措置等)
9 附則第1項ただし書に規定する政令で定める日の前日において、この法律(附則第1項ただし書に規定する改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下この項において「旧法」という。)附則第12項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員で同日が同項の規定により各庁の長が定めた期間の末日以外の日となるもの(旧法附則第11項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員との権衡上調整の必要がある職員として人事院規則で定める職員に限る。)及び旧法附則第11項又は第12項の規定による勤務を要しない時間の指定が旧法附則第13項の規定により当該政令で定める日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている職員については、当該政令で定める日から人事院規則で定める日までの間は、この法律による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下附則第11項までにおいて「新法」という。)附則第11項から第13項までの規定にかかわらず、各庁の長は、新法附則第11項の規定による勤務を要しない時間の時間数を基礎とし、他の職員との権衡を考慮して人事院規則で定める時間数の勤務時間を、人事院規則で定めるところにより、勤務を要しない時間として指定することができる。
10 前項の規定による指定が行われる間、当該指定の行われる職員に対する新法第5条第1項及び第19条の規定の適用については、新法第5条第1項中「第14条に規定する勤務時間」とあるのは「第14条に規定する勤務時間のうち一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和62年法律第109号)附則第9項の規定による勤務を要しない時間を除いた時間」と、新法第19条中「1週間の勤務時間」とあるのは「第14条の規定による1週間の勤務時間から2時間を減じた時間」とする。
11 附則第9項の規定による指定については、その指定は新法附則第11項から第13項までの規定による指定とみなして、新法附則第14項の規定を適用する。この場合において、同項中「基本期間又は前項の規定により定めた期間」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和62年法律第109号)附則第1項ただし書に規定する政令で定める日から同法附則第9項に規定する人事院規則で定める日までの期間」とする。
(人事院規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 (昭和63年12月13日法律第92号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(人事院規則への委任)
2 この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 (昭和63年12月24日法律第100号)
(施行期日等)
1 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条の規定(一般職の職員の給与等に関する法律(以下「給与法」という。)第11条第2項第2号及び第4号の改正規定を除く。次項及び附則第4項において同じ。)及び次項から附則第8項までの規定 公布の日
 第1条中給与法第11条第2項第2号及び第4号の改正規定並びに第3条の規定 昭和64年4月1日
 第2条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
2 第1条の規定による改正後の給与法(以下「改正後の給与法」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日から第1条の規定の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律(第3条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は人事院規則で定める。
附則 (平成元年12月13日法律第73号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定、第12条の次に1条を加える改正規定及び第19条の6第1項の改正規定並びに附則第9項から第12項までの規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 (平成2年12月26日法律第79号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1項及び附則第11項の改正規定並びに附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(最高号俸等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の法第23条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため国家公務員法(昭和22年法律第120号)第79条第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(人事院規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表
俸給表 職務の級
行政職俸給表(一) 1級 2級
行政職俸給表(二) 1級
専門行政職俸給表 1級
税務職俸給表 1級 2級
公安職俸給表(一) 1級 2級 3級
公安職俸給表(二) 1級 2級
海事職俸給表(一) 1級 2級
海事職俸給表(二) 1級 2級
教育職俸給表(一) 1級 2級
教育職俸給表(二) 1級 2級
教育職俸給表(三) 1級 2級
教育職俸給表(四) 1級
研究職俸給表 1級 2級
医療職俸給表(一) 1級
医療職俸給表(二) 1級 2級
医療職俸給表(三) 1級 2級
附則 (平成3年12月24日法律第102号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定、第11条第4項を削る改正規定、第13条の4第6項並びに第19条の2第1項及び第2項の改正規定、第19条の7を第19条の8とする改正規定、第19条の6の改正規定、同条を第19条の7とし、第19条の5を第19条の6とし、第19条の4を第19条の5とし、第19条の3を第19条の4とする改正規定、第19条の2の次に1条を加える改正規定並びに第23条第7項の改正規定並びに附則第12項から第20項までの規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(特定の職務の級の切替え)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が医療職俸給表(三)の6級であった職員の切替日における職務の級は、人事院の定めるところにより、同表の7級又は6級とする。
(特定の号俸の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級が医療職俸給表(三)の7級となる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の級が医療職俸給表(三)の6級となる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
5 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の法第8条第6項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
7 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表 医療職俸給表(三)の7級となる職員の号俸の切替表
旧号俸 新号俸
1から4まで 1
5 2
6 3
7 4
8 5
9 6
10 7
11 8
12 9
13 10
14 11
15 12
16 12
17 13
18 14
19 15
20 15
21 16
附則 (平成3年12月24日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成4年4月2日法律第28号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成4年12月16日法律第92号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第19条の2第1項及び第2項の改正規定は平成5年1月1日から、第11条の3第2項第1号及び第11条の6の改正規定並びに附則第10項の規定は同年4月1日から施行する。
2 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第11項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の法第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を改正後の法第7条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の法第11条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の法第11条の2第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の法第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の法第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の法第11条の2第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成4年法律第92号。以下「改正法」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正法附則第7項の規定による届出が改正法の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正法附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正法附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正法附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の法第11条の2第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成4年法律第92号)の施行の日から30日」とする。
 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の法第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(調整手当に関する暫定措置)
10 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては、この法律による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律第11条の3第2項第1号中「100分の12」とあるのは、「100分の11」とする。
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、改正前の法第11条の7の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第11条の7の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第11条の7の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第11条の7の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第11条の7の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第11条の7の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第11条の7の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(切替日から平成4年4月30日までの間の非常勤職員の給与)
12 改正後の法第22条第1項の規定の切替日から平成4年4月30日までの間における適用については、同項中「3万6800円」とあるのは、「3万3600円」とする。
(給与の内払)
13 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 (平成5年11月12日法律第82号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第16条、第17条及び第18条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)及び国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律(次項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 (平成6年6月15日法律第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成6年11月7日法律第89号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定はこの法律の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第19条の2第1項及び第2項の改正規定は平成7年1月1日から、別表第1から別表第9までの改正規定中別表第6ロの備考(二)及びハの備考(二)に係る部分並びに附則第9項の規定は同年4月1日から施行する。
2 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 (平成7年3月31日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成7年10月25日法律第116号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第11条の7(同条を第11条の8とする部分を除く。)、第12条並びに第19条の2第1項及び第2項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の法の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(調整手当に関する経過措置)
8 改正後の法第11条の6の規定は、平成4年4月1日前に移転した官署又は同日前に新たに設置された官署に在勤する職員については、適用しない。
(給与の内払)
9 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 (平成8年12月11日法律第112号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第19条の2第1項及び第2項の改正規定 平成9年1月1日
 第1条中給与法第5条第1項の改正規定、給与法第10条の3第1項の改正規定(同項第1号及び第2号を改める部分を除く。)、給与法第11条の8を第11条の9とし、第11条の7の次に1条を加える改正規定、給与法第13条の4を削る改正規定、給与法第19条、第19条の4第3項及び第4項、第19条の5第2項及び第3項、第19条の7第1項並びに第23条第2項から第5項までの改正規定並びに給与法附則第9項を削る改正規定並びに第2条の規定並びに附則第14項から第17項まで及び第20項から第29項までの規定 平成9年4月1日
2 第1条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の給与法(以下「改正後の給与法」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表のイからチまでの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与法第8条第6項の規定の適用については、その者が切替日において旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である場合にあっては、切替日において旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
7 切替日からこの法律の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。この場合において、その俸給月額が切替表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなった日における号俸は、人事院が定める。
8 前項の規定により異動日における号俸を決定される職員のうち、同項の規定による号俸の額が改正前の給与法の規定により異動日において受けていた俸給月額(改正前の給与法別表第6ロの備考(二)又はハの備考(二)の規定の適用を受けていた職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の俸給月額。以下この項において「旧俸給月額」という。)に達しない職員の当該号俸を受ける間の俸給月額(改正後の給与法別表第6ロの備考(二)又はハの備考(二)の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の俸給月額)は、改正後の給与法別表第2、別表第5イ、別表第6、別表第7及び別表第8イの俸給表の額にかかわらず、旧俸給月額とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の給与法第8条等の規定の適用の経過措置)
12 改正後の給与法第8条第3項及び第4項、第19条の6第2項並びに別表第6ロの備考(二)及びハの備考(二)の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の給与法第8条第3項中「号俸」とあるのは「号俸又は俸給月額とされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成8年法律第112号)附則別表のイからチまでの表の暫定俸給月額欄に定める額(以下「暫定俸給月額」という。)」と、同条第4項及び改正後の給与法第19条の6第2項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定俸給月額」と、改正後の給与法別表第6ロの備考(二)及びハの備考(二)中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定俸給月額」とする。
13 切替表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に対する改正後の給与法第8条第7項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、人事院規則で定める。
(給与の内払)
14 改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、第1条の規定の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表 特定号俸職員の号俸の切替表
 専門行政職俸給表の適用を受ける職員
旧号俸 職務の級
2級 3級 4級
新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額
1 1 1 9 258,000 1 3 298,300
2 2 3 227,900 1 2 6 308,200
3 3 6 236,500 2 3 276,600 3 9 318,200
4 4 6 245,900 3 6 286,000 3
5 5 9 254,800 4 6 295,500 4
6 5 5 6 305,200 5
7 6 3 272,000 6 9 315,000 6
8 7 6 280,500 6 7
9 8 6 288,900 7 8
10 9 6 297,400 8 9
11 10 9 305,800 9 10
12 10 10 11
13 11 11 12
14 12 12 13
15 13 13 14
16 14 14 15
17 15 15 16
18 16 16 17
19 17 17 18
20 18 18 19
21 19 19
22 20 20
23 21 21
 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸 職務の級
3級 4級 5級 6級
新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額
1 1 1 3 293,900 1 1
2 2 2 6 305,300 2 2
3 3 3 9 316,600 3 3
4 4 3 4 4 3 406,500
5 5 3 289,300 4 5 5 6 419,600
6 6 6 299,600 5 3 349,500 6 6 9 432,400
7 7 9 309,200 6 6 360,000 7 3 395,900 6
8 7 7 6 370,000 8 6 406,400 7
9 8 8 6 379,700 9 9 416,600 8
10 9 9 6 389,000 9 9
11 10 10 6 397,600 10 10
12 11 11 9 406,800 11 11
13 12 11 12 12
14 13 12 13 13
15 14 13 14 14
16 15 14 15 15
17 16 15 16 16
18 17 16 17 17
19 18 17 18 18
20 19 18 19 19
21 20 19 20
22 21 20 21
23 22 21 22
24 23 22
25 24 23
26 25 24
27 26
 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸 職務の級
2級 3級 4級 5級
新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額
1 1 3 250,200 1 1 6 359,000
2 2 2 6 259,600 2 3 297,200 2 9 371,300
3 3 3 9 269,100 3 6 308,400 2
4 4 3 4 9 319,700 3
5 5 4 3 288,700 4 4
6 6 5 6 298,800 5 3 342,500 5
7 7 3 248,800 6 9 309,300 6 6 353,900 6
8 8 6 258,200 6 7 9 365,200 7
9 9 9 267,400 7 3 330,000 7 8
10 9 8 6 340,000 8 9
11 10 3 286,000 9 9 350,000 9 10
12 11 6 295,200 9 10 11
13 12 9 304,300 10 11 12
14 12 11 12 13
15 13 12 13 14
16 14 13 14 15
17 15 14 15 16
18 16 15 16 17
19 17 16 17 18
20 18 17 18 19
21 19 18 19 20
22 20 19 20 21
23 21 20 21 22
24 22 21 22
25 23 22 23
26 24 23 24
27 25 24 25
28 26 25
29 27 26
30 28
31 29
32 30
33 31
34 32
35 33
 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸 職務の級
2級 3級
新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額
1 1 3 308,000
2 2 2 6 318,100
3 3 3 9 328,300
4 4 3
5 5 4
6 6 5
7 7 3 228,800 6
8 8 6 237,200 7
9 9 9 245,800 8
10 9 9
11 10 3 263,200 10
12 11 6 273,100 11
13 12 9 283,000 12
14 12 13
15 13 3 302,800 14
16 14 6 312,700 15
17 15 9 322,800 16
18 15 17
19 16 18
20 17 19
21 18 20
22 19 21
23 20 22
24 21
25 22
26 23
27 24
28 25
29 26
30 27
31 28
32 29
33 30
34 31
35 32
 教育職俸給表(三)の適用を受ける職員
旧号俸 職務の級
2級 3級
新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額
1 1 3 266,800
2 2 2 6 277,100
3 3 3 9 287,400
4 4 3
5 5 4 3 308,000
6 6 5 6 318,100
7 7 6 9 328,300
8 8 6
9 9 7
10 10 3 228,800 8
11 11 6 237,200 9
12 12 9 245,800 10
13 12 11
14 13 3 263,200 12
15 14 6 273,100 13
16 15 9 283,000 14
17 15 15
18 16 3 302,800 16
19 17 6 312,700 17
20 18 9 322,800 18
21 18 19
22 19 20
23 20 21
24 21 22
25 22 23
26 23 24
27 24 25
28 25
29 26
30 27
31 28
32 29
33 30
34 31
35 32
36 33
37 34
38 35
 教育職俸給表(四)の適用を受ける職員
旧号俸 職務の級
2級 3級 4級
新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額
1 1 1 3 250,200 1 6 308,400
2 2 2 6 259,600 2 9 319,700
3 3 3 9 269,100 2
4 4 3 3 3 342,500
5 5 4 3 288,700 4 6 353,900
6 6 3 248,800 5 6 298,800 5 9 365,200
7 7 6 258,200 6 9 309,700 5
8 8 9 267,400 6 6
9 8 7 3 332,100 7
10 9 3 286,000 8 6 343,400 8
11 10 6 295,400 9 9 354,700 9
12 11 9 305,300 9 10
13 11 10 11
14 12 3 325,300 11 12
15 13 6 335,000 12 13
16 14 9 344,500 13 14
17 14 14 15
18 15 15 16
19 16 16 17
20 17 17 18
21 18 18 19
22 19 19 20
23 20 20 21
24 21 21 22
25 22 22 23
26 23 23 24
27 24 24
28 25 25
29 26 26
30 27
31 28
32 29
33 30
34 31
 研究職俸給表の適用を受ける職員
旧号俸 職務の級
2級 3級 4級
新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額
1 1 1
2 2 2 3 265,300 2 3 307,200
3 3 3 6 275,300 3 6 317,600
4 4 4 9 285,300 4 9 328,100
5 5 4 4
6 6 5 3 305,300 5
7 7 3 229,400 6 6 315,500 6
8 8 6 238,100 7 9 325,800 7
9 9 9 246,800 7 8
10 9 8 9
11 10 3 263,300 9 10
12 11 6 270,900 10 11
13 12 9 278,400 11 12
14 12 12 13
15 13 13 14
16 14 14 15
17 15 15 16
18 16 16 17
19 17 17 18
20 18 18 19
21 19 19 20
22 20 20 21
23 21 21 22
24 22 22
25 23 23
26 24 24
27 25
28 26
29 27
30 28
 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸 職務の級
1級 2級 3級
新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額
1 1 1 9 334,900
2 2 2 3 308,300 1
3 3 3 6 320,400 2 3 360,000
4 4 3 257,000 4 9 332,700 3 6 372,600
5 5 6 268,500 4 4 9 385,200
6 6 9 280,500 5 3 357,500 4
7 6 6 6 369,900 5
8 7 3 304,600 7 9 382,400 6
9 8 6 316,600 7 7
10 9 9 328,300 8 8
11 9 9 9
12 10 3 348,000 10 10
13 11 6 357,600 11 11
14 12 9 367,100 12 12
15 12 13 13
16 13 14 14
17 14 15 15
18 15 16 16
19 16 17 17
20 17 18 18
21 19 19
22 20 20
23 21 21
24 22 22
25 23 23
附則 (平成9年6月4日法律第66号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成9年12月10日法律第112号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第5条第1項の改正規定(「同じ。)」の下に「、ハワイ観測所勤務手当」を加える部分を除く。)、給与法第19条の2第1項及び第2項の改正規定、給与法第19条の4第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)、給与法第19条の7第2項及び第19条の10の改正規定、同条を給与法第19条の11とする改正規定、給与法第19条の9第1項の改正規定、同条を給与法第19条の10とし、給与法第19条の8を給与法第19条の9とし、給与法第19条の7の次に1条を加える改正規定並びに給与法第23条第2項、第3項、第5項、第7項及び第8項の改正規定並びに附則第3項、第10項、第13項、第14項及び第16項から第20項までの規定 平成10年1月1日
 第1条中給与法第13条の3第1項及び第2項並びに第22条第1項の改正規定並びに給与法別表第1から別表第9までの改正規定(別表第9に係る部分に限る。) 平成10年4月1日
2 第1条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の給与法(次項を除き、以下「改正後の給与法」という。)の規定及び附則第15項の規定は平成9年4月1日から、第2条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第11項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は同年6月4日から適用する。
3 第1条の規定(附則第1項第1号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の給与法(附則第10項において「新給与法」という。)第19条の8第2項(「当該在職期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合には、その額から、その者の勤務成績に応じ各庁の長又はその委任を受けた者が人事院規則の定める基準に従って定める額を減じて得た額)」に係る部分に限る。)及び第3項の規定は、同条第1項に規定する基準日が平成10年6月1日以後である期末特別手当について適用する。
(最高号俸等の切替え等)
4 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの法律の施行の日(附則第8項及び第9項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
8 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(ハワイ観測所勤務手当を支給される職員の超過勤務手当等の額の特例)
9 改正後の給与法第14条第1項又は第3項の規定の適用を受ける職員が切替日から施行日の前日までの間においてこれらの規定の適用の対象となる期間につき改正前の給与法の規定により支給された超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当又は勤勉手当の額が、改正後の給与法の規定により支給されることとなるそれぞれの手当の額を超えるときは、当該期間の当該職員の超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当又は勤勉手当の額は、改正後の給与法の規定にかかわらず、それぞれの手当につき、その差額を改正後の給与法の規定により支給されることとなる超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当又は勤勉手当の額に加算した額とする。
(期末特別手当に関する特例措置)
10 平成10年3月に支給する期末特別手当に関する新給与法第19条の8第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
(給与の内払)
11 改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法又は第2条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の給与法第14条第1項又は第3項の規定によりハワイ観測所勤務手当を支給されることとなる職員に支給された調整手当、通勤手当又は単身赴任手当(それぞれハワイ観測所勤務手当が支給されることとなる期間に係るものに限る。)は、同条第1項又は第3項の規定によるハワイ観測所勤務手当の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
12 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 (平成10年10月16日法律第120号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第19条の2第1項及び第2項の改正規定は平成11年1月1日から、第1条中給与法第8条第6項、第8項及び第9項並びに第19条の9第1項及び第3項の改正規定並びに附則第11項から第13項までの規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の給与法(以下「改正後の給与法」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第11項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(特定の職務の級の切替え)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が公安職俸給表(一)の2級であった職員の切替日における職務の級は、人事院の定めるところにより、同表の特2級又は2級とする。
(特定の号俸の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級が公安職俸給表(一)の特2級となる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の級が公安職俸給表(一)の2級となる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
5 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与法第8条第6項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
7 切替日からこの法律の施行の日(附則第10項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
10 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
11 改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法又は第2条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表 公安職俸給表(一)の特2級となる職員の号俸の切替表
旧号俸 新号俸
2及び3 2
4 3
5 4
6 5
7 6
8 7
9 8
10 9
11 10
12 11
13 12
14 13
15 14
16 15
17 16
18 17
19 18
20 19
21 20
22 21
23 22
24 23
25 24
26 25
27 26
28 27
29 28
30 29
31 30
32 30
33 31
34 31
35 32
附則 (平成11年7月7日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
(旧法再任用職員に関する経過措置)
第3条 
2 旧法再任用職員に対する第2条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律第1条及び第2条の2の規定、第3条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第8条第11項、第19条の4第3項、第19条の7第2項、第19条の8第3項、第19条の9第2項、第19条の10第4項及び別表第1から別表第8までの規定並びに第4条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第15項の規定の適用については、旧法再任用職員は、国家公務員法第81条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。
附則 (平成11年7月16日法律第104号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。
(政令への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (平成11年11月25日法律第141号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第6条第1項並びに第19条の2第1項及び第2項の改正規定並びに給与法別表第9を別表第10とし、別表第8の次に1表を加える改正規定、第3条の規定、第5条中国家公務員法等の一部を改正する法律第3条の改正規定(給与法別表第1から別表第8までに係る部分に限る。)並びに附則第7項から第11項まで及び第15項から第20項までの規定 平成12年1月1日
 第2条の規定及び第5条中国家公務員法等の一部を改正する法律第3条の改正規定(給与法別表第1から別表第8までに係る部分を除く。) 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与法(附則第9項を除き、以下「改正後の給与法」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第13項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの法律の施行の日(以下この項及び附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与法(附則第12項を除き、以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において、一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成10年法律第120号。附則第9項及び第12項において「平成10年改正法」という。)附則第11項から第13項までの規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替え)
7 平成12年1月1日(以下「特定切替日」という。)の前日において行政職俸給表(一)又は行政職俸給表(二)の適用を受けていた職員のうち、特定切替日において福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の特定切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第1の新級欄に定める職務の級とする。
(福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の号俸の切替え等)
8 前項の規定により新級を決定される職員(附則第10項に規定する職員を除く。)の特定切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、旧級及び特定切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
9 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する特定切替日以降における最初の第1条の規定による改正後の給与法第8条第6項又は平成10年改正法附則第11項から第13項までの規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の最高号俸等の切替え等)
10 附則第7項の規定により新級を決定される職員のうち、特定切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の特定切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員のうち特定切替日前の異動者の号俸等の調整)
11 附則第7項の規定により新級を決定される職員のうち、特定切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の特定切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が特定切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
12 附則第3項から第5項まで及び第7項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第1条の規定による改正前の給与法又は平成10年改正法附則第11項から第13項まで及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
13 改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法又は第4条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表第1 福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表
俸給表 旧級 新級
行政職俸給表(一) 1級 1級
2級
3級 2級
4級
5級 3級
6級 4級
7級
8級 5級
9級 6級
行政職俸給表(二) 1級 1級
2級
3級 2級
附則別表第2 福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の号俸の切替表
 特定切替日の前日において行政職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸
旧級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級
旧号俸
1 1 5 1 1 3 1 1
2 1 6 2 6 2 2 4 2 2
3 1 7 3 7 3 3 5 3 3
4 2 8 4 8 4 4 6 4 4
5 3 9 5 9 5 5 7 5 5
6 4 10 6 10 6 6 8 6 6
7 5 11 7 11 7 7 9 7 7
8 6 12 8 12 8 8 10 8 8
9 7 13 9 13 9 9 11 9 9
10 8 14 10 14 10 10 12 10 10
11 9 15 11 15 11 11 13 11 11
12 9 16 11 16 12 12 14 12 12
13 9 17 12 17 13 13 15 13 13
14 10 18 13 18 14 14 16 14 14
15 10 19 13 19 15 15 17 15 15
16 20 14 20 16 16 18 16 16
17 21 14 21 17 17 19 17 17
18 22 15 22 18 18 20 18
19 15 23 19 18 21 19
20 15 24 20 19 22 20
21 16 25 21 20 23
22 16 26 22 21
23 16 27 23 22
24 16 28 24
25 17 29 25
26 17 30
27 17 31
28 18
29 18
30 18
31 18
 特定切替日の前日において行政職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸
旧級 1級 2級 3級
旧号俸
1 5 1
2 1 6 2
3 1 7 3
4 1 8 4
5 1 9 5
6 1 10 5
7 2 11 6
8 3 12 7
9 4 13 8
10 5 14 8
11 6 15 9
12 7 16 10
13 8 17 11
14 9 18 11
15 10 19 12
16 11 20 13
17 12 21 13
18 13 22 14
19 13 23 14
20 14 24 15
21 15 25 15
22 15 26 15
23 16 27 16
24 16 28 16
25 17 29 16
26 17 30 17
27 17 31 17
28 18 32 17
29 18 33 18
30 19 34 18
31 19 35
32 36
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成12年11月22日法律第122号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成13年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次項において「改正後の法」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の法の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附則 (平成13年11月28日法律第126号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、次項の規定による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定及び附則第3項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則 (平成13年12月12日法律第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第43条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第44条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成14年7月31日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1章第1節(別表第1から別表第4までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第38条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成14年11月22日法律第106号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条並びに附則第7項、第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等)
2 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額(第1号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。
 一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)別表第1から別表第9までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額
 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第4項及び第5項において「任期付研究員法」という。)第6条第4項の規定による俸給月額
 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(附則第4項及び第5項において「任期付職員法」という。)第7条第3項の規定による俸給月額
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第1条の規定による改正前の給与法若しくは一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成10年法律第120号)附則第11項から第13項まで、第3条の規定による改正前の任期付研究員法又は第5条の規定による改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成14年12月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)
5 平成14年12月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第1条の規定による改正後の給与法(以下この項において「改正後の給与法」という。)第19条の4第2項(同条第3項、第3条の規定による改正後の任期付研究員法(第2号において「改正後の任期付研究員法」という。)第7条第2項又は第5条の規定による改正後の任期付職員法(同号において「改正後の任期付職員法」という。)第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第19条の8第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和45年法律第117号)第5条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
 平成14年12月1日(期末手当等について改正後の給与法第19条の4第1項後段、第19条の8第1項後段又は第23条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち俸給、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「俸給等」という。)の額の合計額
 継続在職期間について改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による俸給月額(継続在職期間において附則第2項各号に掲げる俸給月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事院規則で定める俸給月額)並びに改正後の給与法の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の俸給等の額の合計額
6 平成14年4月1日から基準日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者(以下この項において「防衛庁職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ防衛庁職員等との権衡を考慮して人事院規則で定める額を加えるものとする。
(平成15年6月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する経過措置)
7 平成15年6月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する第2条の規定による改正後の給与法第19条の4第2項及び第19条の8第2項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同法第19条の4第2項第1号及び第19条の8第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同法第19条の4第2項第2号及び第19条の8第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同法第19条の4第2項第3号及び第19条の8第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同法第19条の4第2項第4号及び第19条の8第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(人事院規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 (平成15年10月16日法律第141号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第7項の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等)
2 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額(第1号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。
 一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)別表第1から別表第9までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額
 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第4項及び第5項において「任期付研究員法」という。)第6条第4項の規定による俸給月額
 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(附則第4項及び第5項において「任期付職員法」という。)第7条第3項の規定による俸給月額
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第1条の規定による改正前の給与法若しくは一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成10年法律第120号)附則第11項から第13項まで、第3条の規定による改正前の任期付研究員法又は第5条の規定による改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第1条の規定による改正後の給与法第19条の4第2項(同条第3項、第3条の規定による改正後の任期付研究員法第7条第2項又は第5条の規定による改正後の任期付職員法第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第19条の8第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和45年法律第117号)第5条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事院規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(給与法第12条の2第2項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与法第13条の3の規定による手当を含む。)、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成8年法律第112号)附則第14項及び第15項に規定する暫定筑波研究学園都市移転手当並びに国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の1・07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額又は期末特別手当の額に100分の1・07を乗じて得た額
6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該人事院規則で定める額の合計額」とする。
(調整手当に関する経過措置)
7 第2条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の給与法第11条の7の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る調整手当の支給に関する第2条の規定による改正後の給与法第11条の7の規定の適用については、同条第1項中「場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は官署に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)」とあるのは「場合」と、「いい、人事院規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事院規則で定める割合とする」とあるのは「いう」と、「から2年を経過する」とあるのは「から3年を経過する日又は平成18年3月31日のいずれか早い日」と、同項中「当該異動等の日から1年を経過する」とあり、及び同項第1号中「同日以後1年を経過する日」とあるのは「平成17年3月31日」と、同項第2号中「2年を経過する日」とあるのは「3年を経過する日又は平成18年3月31日のいずれか早い日」と、同条第2項中「場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた官署に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)」とあるのは「場合」と、「から2年を経過する」とあるのは「から3年を経過する日又は平成18年3月31日のいずれか早い日」と、同項第1号中「同日以後1年を経過する日」とあるのは「平成17年3月31日」と、同項第2号中「2年を経過する日」とあるのは「3年を経過する日又は平成18年3月31日のいずれか早い日」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成15年法律第141号)附則第7項の規定により読み替えて適用される前2項」とする。
(人事院規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 (平成16年10月28日法律第136号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(教育職俸給表の適用を受ける職員の職務の級の切替え)
2 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の給与法」という。)の教育職俸給表(一)の適用を受けていた職員で施行日において同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この項及び附則第4項において「改正後の給与法」という。)の教育職俸給表(一)の適用を受けることとなるもの及び施行日の前日において改正前の給与法の教育職俸給表(四)の適用を受けていた職員で施行日において改正後の給与法の教育職俸給表(二)の適用を受けることとなるものの施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、施行日の前日においてこれらの者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表の新級欄に定める職務の級とする。
(教育職俸給表の適用を受ける職員の号俸の切替え等)
3 前項の規定により新級を決定される職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の施行日における号俸(次項において「新号俸」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号俸(次項において「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
4 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する施行日以降における最初の改正後の給与法第8条第6項若しくは第8項ただし書又は一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成10年法律第120号。附則第7項において「平成10年改正法」という。)附則第12項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(教育職俸給表の適用を受ける職員の職務の級における最高の号俸を超える俸給月額の切替え等)
5 附則第2項の規定により新級を決定される職員のうち、施行日の前日において旧級における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(改正前の任期付研究員法第6条第4項等の規定による俸給月額に関する経過措置)
6 施行日の前日において第3条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(次項において「改正前の任期付研究員法」という。)第6条第4項又は第4条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(次項において「改正前の任期付職員法」という。)第7条第3項の規定による俸給月額を受けていた職員のうち、改正前の給与法の指定職俸給表11号俸の額を超える俸給月額を受けていた職員の施行日以降における俸給月額は、第3条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第6条第4項又は第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第7条第3項の規定にかかわらず、施行日の前日において当該職員が受けていた俸給月額と同じ額とする。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法若しくは平成10年改正法附則第11項若しくは第12項、改正前の任期付研究員法又は改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(人事院規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律(第2条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(寒冷地手当に関する経過措置)
9 この項から附則第18項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 改正前の寒冷地手当法 第2条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律をいう。
 改正後の寒冷地手当法 第2条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律をいう。
 旧寒冷地 この法律の施行の際における改正前の寒冷地手当法第1条に規定する寒冷地をいう。
 新寒冷地 改正後の寒冷地手当法別表に掲げる地域をいう。
 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き次に掲げる職員(常時勤務に服する職員に限り、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)のいずれかに該当する職員をいう。
 旧寒冷地(新寒冷地に該当する地域を除く。)に在勤する職員(ハに掲げる職員を除く。)
 新寒冷地(旧寒冷地に該当する地域に限る。)に在勤する職員
 改正後の寒冷地手当法第1条第2号の規定に基づき総務大臣が定める官署(旧寒冷地に所在するものに限る。)に在勤する職員であって新寒冷地又は同号の規定に基づき総務大臣が定める区域に居住するもの
 基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、改正前の寒冷地手当法第2条第1項から第4項までの規定(この法律の施行の際における同条第2項及び第4項の規定に基づく総務大臣の定めを含む。以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第1項若しくは第2項の規定による加算額又は同条第4項の規定による基準額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。
 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の寒冷地手当法第2条第1項、第2項及び第4項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第1項若しくは第2項の規定による加算額又は同条第4項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
 みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の寒冷地手当法第1条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。この場合においては、経過措置対象職員については、一般職の職員の給与に関する法律附則第7項の規定の適用は、ないものとする。
10 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き前項第5号イに掲げる職員に該当するものに対しては、改正後の寒冷地手当法第1条及び第2条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。
11 基準日(その属する月が平成18年11月から平成22年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第9項第5号イに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を超えることとなるときは、改正後の寒冷地手当法第1条及び第2条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から同表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。
平成18年11月から平成19年3月まで 8000円
平成19年11月から平成20年3月まで 1万4000円
平成20年11月から平成21年3月まで 2万円
平成21年11月から平成22年3月まで 2万6000円
12 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第9項第5号ロ又はハに掲げる職員のいずれかに該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の寒冷地手当法第2条第1項又は第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の寒冷地手当法第1条及び第2条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成16年11月から平成17年3月まで 6000円
平成17年11月から平成18年3月まで 1万円
平成18年11月から平成19年3月まで 1万4000円
平成19年11月から平成20年3月まで 1万8000円
平成20年11月から平成21年3月まで 2万2000円
13 改正後の寒冷地手当法第2条第3項及び第4項の規定は、前3項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第3項中「、前2項」とあるのは「、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第136号。以下「平成16年改正法」という。)附則第10項から第12項まで」と、同項第1号及び第2号中「前2項」とあるのは「平成16年改正法附則第10項から第12項まで」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「平成16年改正法附則第10項から第12項まで及び平成16年改正法附則第13項において読み替えて準用する前項」と、「第1項又は第2項」とあるのは「平成16年改正法附則第10項から第12項まで」と、同項第1号及び第2号中「前項各号」とあるのは「平成16年改正法附則第13項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。
14 附則第10項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対しては、改正後の寒冷地手当法第1条及び第2条の規定にかかわらず、総務大臣の定めるところにより、附則第10項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
15 検察官であった者又は一般職の職員の給与に関する法律第11条の7第3項に規定する給与特例法適用職員等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き同法の俸給表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第10項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の寒冷地手当法第1条及び第2条の規定にかかわらず、総務大臣の定めるところにより、附則第10項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
16 附則第10項から前項までの規定により寒冷地手当を支給する場合における改正後の寒冷地手当法第3条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第136号)附則第10項から第15項まで」とする。
17 附則第14項及び第15項の規定に基づく総務大臣の定めは、人事院の勧告に基づくものでなければならない。
(防衛庁の職員への準用)
18 附則第9項から前項までの規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に規定する職員について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第9項第3号 第1条 第7条第1項及び第2項において準用する改正前の寒冷地手当法第1条
附則第9項第5号 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第81条の4第1項又は第81条の5第1項 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第44条の4第1項、第44条の5第1項又は第45条の2第1項
附則第9項第5号イ 在勤する職員 在勤する職員及び当該旧寒冷地に防衛庁長官の定める定係港を有する船舶に乗り組む職員
附則第9項第5号ロ 在勤する職員 在勤する職員及び当該新寒冷地に防衛大臣の定める定係港を有する船舶に乗り組む職員
附則第9項第5号ハ 第1条第2号 第5条において準用する改正後の寒冷地手当法第1条第2号
附則第9項第5号ハ、第14項、第15項及び前項 総務大臣 防衛大臣
附則第9項第6号及び第7号 第2条第1項 第7条第1項及び第2項において準用する改正前の寒冷地手当法第2条第1項
附則第9項第6号 総務大臣 内閣総理大臣
附則第9項第8号 寒冷地手当の額 寒冷地手当の額(自衛官にあっては、改正前の寒冷地手当法第7条第3項の規定に基づき内閣総理大臣が定める期間内の各月に分割して支給される寒冷地手当の額を合算した額)
附則第10項から第12項まで、第14項及び第15項 第1条 第5条において準用する改正後の寒冷地手当法第1条
附則第12項 第2条第1項 第5条において準用する改正後の寒冷地手当法第2条第1項
附則第13項 第2条第3項 第5条において準用する改正後の寒冷地手当法第2条第3項(第2号を除く。)
附則第10項 附則第18項において準用する平成16年改正法附則第10項
同項第1号及び第2号中「前2項 同項第1号中「前2項
附則第13項 附則第18項において準用する平成16年改正法附則第13項
準用する前項各号 準用する前項第1号及び第3号」と、「同項各号」とあるのは「同項第1号及び第3号
附則第15項 一般職の職員の給与に関する法律 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第14条第2項において準用する一般職の職員の給与に関する法律
同法の 防衛庁の職員の給与等に関する法律第4条第1項及び第4項に規定する
附則第16項 第3条第1項 第5条において準用する改正後の寒冷地手当法第3条第1項
)附則第10項 )附則第18項において準用する同法附則第10項
前項 人事院の勧告に基づく 一般職の国家公務員との均衡を考慮した
附則別表 教育職俸給表の適用を受ける職員の職務の級の切替表
俸給表 旧級 新級
教育職俸給表(一) 2級 1級
3級 2級
4級 3級
5級 4級
教育職俸給表(四) 1級 1級
2級 2級
3級 3級
附則 (平成17年10月21日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第80条 施行日の前日において旧公社の職員であった者であって引き続き施行日に第35条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この条において「新法」という。)に規定する俸給表の適用を受ける職員となったものに対する新法第11条の7第3項、第11条の8第3項、第12条第4項、第12条の2第3項及び第14条第2項並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第136号)附則第15項の規定の適用については、その者は、新法第11条の7第3項に規定する給与特例法適用職員等であった者とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第117条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成17年11月7日法律第113号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第7条並びに附則第6条から第15条まで及び第17条から第32条までの規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等)
第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額(第1号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。
 一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)別表第1から別表第9までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額
 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下「任期付研究員法」という。)第6条第4項の規定による俸給月額
 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下「任期付職員法」という。)第7条第3項の規定による俸給月額
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
第3条 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
第4条 前2条の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第1条の規定による改正前の給与法若しくは一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成10年法律第120号。附則第10条において「平成10年改正法」という。)附則第11項から第13項まで、第4条の規定による改正前の任期付研究員法又は第6条の規定による改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)
第5条 平成17年12月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第1条の規定による改正後の給与法第19条の4第2項(同条第3項、第4条の規定による改正後の任期付研究員法第7条第2項又は第6条の規定による改正後の任期付職員法第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第19条の8第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和45年法律第117号)第5条第1項又は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成15年法律第40号)第13条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事院規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与法第12条の2第2項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与法第14条の規定による手当を含む。)並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成8年法律第112号)附則第14項及び第15項に規定する暫定筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額に100分の0・36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額又は期末特別手当の額に100分の0・36を乗じて得た額
2 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該人事院規則で定める額の合計額」とする。
(特定の職務の級の切替え)
第6条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、人事院の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え)
第7条 切替日の前日において給与法別表第1から別表第9までの俸給表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項及び次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
2 前条後段の規定により新級を決定される職員(次条に規定する職員を除く。)の新号俸は、新級、旧号俸及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号俸とする。
3 切替日の前日において指定職俸給表の適用を受けていた職員の新号俸は、旧号俸に対応する附則別表第4の新号俸欄に定める号俸とする。
(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え)
第8条 切替日の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額は、人事院規則で定める。
 給与法別表第1から別表第9までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額
 任期付研究員法第6条第4項の規定による俸給月額
 任期付職員法第7条第3項の規定による俸給月額
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第9条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
第10条 附則第6条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第2条の規定による改正前の給与法、第5条の規定による改正前の任期付研究員法、第7条の規定による改正前の任期付職員法又は附則第17条の規定による改正前の平成10年改正法附則第11項から第13項まで及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(俸給の切替えに伴う経過措置)
第11条 切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成21年法律第86号。第1号において「平成21年改正法」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(人事院規則で定める職員を除く。)には、平成26年3月31日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(給与法附則第8項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が給与法附則第8項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98・5を乗じて得た額)を俸給として支給する。
 平成21年改正法附則第3条第1項第1号に規定する減額改定対象職員(次号に掲げる職員を除く。) 100分の99・1
 指定職俸給表の適用を受ける職員 100分の98・94
 前2号に掲げる職員以外の職員(医療職俸給表(一)又は任期付研究員法第6条第2項に規定する俸給表の適用を受ける職員を除く。) 100分の99・34
2 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
3 切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、俸給を支給する。
第12条 前条の規定による俸給を支給される職員に関する給与法第10条第2項及び第19条の4第5項(給与法第19条の7第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与法第10条第2項中「調整前における俸給月額」とあるのは「調整前における俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号。以下「平成17年改正法」という。)附則第11条の規定による俸給の額との合計額」と、給与法第19条の4第5項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と平成17年改正法附則第11条の規定による俸給の額との合計額」とする。
2 前条の規定による俸給を支給される職員に関する次に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)附則第11条の規定による俸給の額との合計額」とする。
 任期付研究員法第6条第5項
 任期付職員法第7条第4項
(平成22年3月31日までの間における給与法の適用に関する特例)
第13条 平成22年3月31日までの間における次の表の上欄に掲げる給与法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第8条第6項 4号俸 3号俸
3号俸 2号俸
第8条第7項 4号俸 3号俸
3号俸 2号俸
2号俸 1号俸
第11条の3第2項第1号 100分の18 100分の18を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第11条の3第2項第2号 100分の15 100分の15を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第11条の3第2項第3号 100分の12 100分の12を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第11条の3第2項第4号 100分の10 100分の10を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第11条の3第2項第5号 100分の6 100分の6を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第11条の3第2項第6号 100分の3 100分の3を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第11条の5 100分の15 100分の15を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
(地域手当に関する経過措置)
第14条 第2条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の給与法第11条の6の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る官署の移転に係る地域手当の支給に関する給与法第11条の6の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 第11条の3第1項の人事院規則 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号。以下「平成17年改正法」という。)第2条の規定による改正前の第11条の3第1項の人事院規則
「地域手当支給官署 「調整手当支給官署
同条第2項各号に定める割合をいう。) 第11条の3第2項各号に定める割合をいう。)
地域手当の支給割合(同条第2項各号に定める割合をいう。以下 調整手当の支給割合(平成17年改正法第2条の規定による改正前の第11条の3第2項各号に定める割合をいう。以下
同条第1項 第11条の3第1項
第1項第1号 地域手当支給官署 第11条の3第1項の人事院規則で定める地域に所在する官署又は同項の人事院規則で定める官署
第3項 地域手当支給官署 調整手当支給官署
地域手当の支給割合(同条第2項各号 調整手当の支給割合(平成17年改正法第2条の規定による改正前の第11条の3第2項各号
同条第1項 第11条の3第1項
2 第2条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の給与法第11条の7の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及び切替日の前日において第2条の規定による改正前の給与法第11条の3若しくは第11条の6の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する給与法第11条の7の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 第11条の3第1項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第11条の4の人事院規則で定める空港の区域に在勤する 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号。以下「平成17年改正法」という。)第2条の規定による改正前の第11条の3第1項の人事院規則で定める地域若しくは官署に在勤する
その在勤する地域、官署若しくは空港の区域 その在勤する地域若しくは官署
在勤していた地域、官署又は空港の区域 在勤していた地域又は官署
在勤していた地域、官署若しくは空港の区域 在勤していた地域若しくは官署
地域手当の支給割合(第11条の3第2項各号に定める割合又は第11条の4の人事院規則で定める割合をいい 調整手当の支給割合(平成17年改正法第2条の規定による改正前の第11条の3第2項各号に定める割合をいい
第2項 前条第1項 平成17年改正法第2条の規定による改正前の前条第1項
移転職員等 同項に規定する移転職員等
(非常勤職員の給与に関する経過措置)
第15条 第2条の規定による改正前の給与法第22条第1項に定める職員で、同項の規定により支給される手当の額が勤務1日につき3万5300円を超え3万7800円以下であるものに対する給与法第22条第1項の規定の適用については、当該職員が離職するまでの間は、同項中「3万5300円」とあるのは、「3万7800円」とする。
(人事院規則への委任)
第16条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第6条関係)
俸給表 旧級 新級
行政職俸給表(一)
税務職俸給表
公安職俸給表(二)
1級 1級
2級
3級 2級
4級 3級
5級
6級 4級
7級 5級
8級 6級
9級 7級
10級 8級
11級 9級
10級
行政職俸給表(二) 3級 3級
4級
5級 4級
6級 5級
専門行政職俸給表 7級 7級
8級
公安職俸給表(一) 2級 2級
特2級
4級 4級
5級
6級 5級
7級 6級
8級 7級
9級 8級
10級 9級
11級 10級
11級
教育職俸給表(一)
医療職俸給表(一)
4級 4級
5級
研究職俸給表 5級 5級
6級
附則別表第2 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号俸の切替表(附則第7条関係)
 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 旧級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級
経過期間
1 3月未満 1 1 5 1 1 1 1 1
3月以上6月未満 2 1 6 1 1 1 1 1
6月以上9月未満 3 1 7 1 1 1 1 1
9月以上12月未満 4 1 8 1 1 1 1 1
12月以上 5 1 9 1 1 1 1 1
2 3月未満 1 25 5 1 9 1 1 1 1 1
3月以上6月未満 2 26 6 2 10 1 1 1 1 1
6月以上9月未満 3 27 7 3 11 1 1 1 1 1
9月以上12月未満 4 28 8 4 12 1 1 1 1 1
12月以上 5 29 9 5 13 1 1 1 1 1
3 3月未満 5 29 9 5 13 1 1 1 1 1
3月以上6月未満 6 30 10 6 14 2 1 1 1 1
6月以上9月未満 7 31 11 7 15 3 1 1 1 1
9月以上12月未満 8 32 12 8 16 4 1 1 1 1
12月以上 9 33 13 9 17 5 1 1 1 1
4 3月未満 9 33 13 9 17 5 1 1 1 1
3月以上6月未満 10 34 14 10 18 6 2 1 1 1
6月以上9月未満 11 35 15 11 19 7 3 1 1 1
9月以上12月未満 12 36 16 12 20 8 4 1 1 1
12月以上 13 37 17 13 21 9 5 1 1 1
5 3月未満 13 37 17 13 21 9 5 1 1 1
3月以上6月未満 14 38 18 14 22 10 6 2 1 1
6月以上9月未満 15 39 19 15 23 11 7 3 1 1
9月以上12月未満 16 40 20 16 24 12 8 4 1 1
12月以上 17 41 21 17 25 13 9 5 1 1
6 3月未満 17 41 21 17 25 13 9 5 1 1
3月以上6月未満 18 42 22 18 26 14 10 6 2 1
6月以上9月未満 19 43 23 19 27 15 11 7 3 1
9月以上12月未満 20 44 24 20 28 16 12 8 4 1
12月以上 21 45 25 21 29 17 13 9 5 1
7 3月未満 21 45 25 21 29 17 13 9 5 1
3月以上6月未満 22 46 26 22 30 18 14 10 6 2
6月以上9月未満 23 47 27 23 31 19 15 11 7 3
9月以上12月未満 24 48 28 24 32 20 16 12 8 4
12月以上 25 49 29 25 33 21 17 13 9 5
8 3月未満 25 49 29 25 33 21 17 13 9 5
3月以上6月未満 26 50 30 26 34 22 18 14 10 6
6月以上9月未満 27 51 31 27 35 23 19 15 11 7
9月以上12月未満 28 52 32 28 36 24 20 16 12 8
12月以上 29 53 33 29 37 25 21 17 13 9
9 3月未満 29 53 33 29 37 25 21 17 13 9
3月以上6月未満 29 54 34 30 38 26 22 18 14 10
6月以上9月未満 30 55 35 31 39 27 23 19 15 11
9月以上12月未満 30 56 36 32 40 28 24 20 16 12
12月以上 31 57 37 33 41 29 25 21 17 13
10 3月未満 31 57 37 33 41 29 25 21 17 13
3月以上6月未満 31 58 38 34 42 30 26 22 18 14
6月以上9月未満 32 59 39 35 43 31 27 23 19 15
9月以上12月未満 32 60 40 36 44 32 28 24 20 16
12月以上 33 61 41 37 45 33 29 25 21 17
11 3月未満 33 61 41 37 45 33 29 25 21 17
3月以上6月未満 33 62 42 38 46 34 30 26 22 18
6月以上9月未満 33 63 43 39 47 35 31 27 23 19
9月以上12月未満 34 64 44 40 48 36 32 28 24 20
12月以上 34 65 45 41 49 37 33 29 25 21
12 3月未満 34 65 45 41 49 37 33 29 25 21
3月以上6月未満 34 66 46 42 50 38 34 30 26 22
6月以上9月未満 35 67 47 43 51 39 35 31 27 23
9月以上12月未満 35 68 48 44 52 40 36 32 28 24
12月以上 35 69 49 45 53 41 37 33 29 25
13 3月未満 35 69 49 45 53 41 37 33 29 25
3月以上6月未満 36 70 50 46 54 42 38 34 30 26
6月以上9月未満 36 71 51 47 55 43 39 35 31 27
9月以上12月未満 36 72 52 48 56 44 40 36 32 28
12月以上 37 73 53 49 57 45 41 37 33 29
14 3月未満 37 73 53 49 57 45 41 37 33 29
3月以上6月未満 37 74 54 49 58 46 42 38 34 30
6月以上9月未満 37 75 55 50 59 47 43 39 35 31
9月以上12月未満 37 76 56 50 60 48 44 40 36 32
12月以上 38 77 57 51 61 49 45 41 37 33
15 3月未満 38 77 57 51 61 49 45 41 37 33
3月以上6月未満 38 78 58 51 62 50 46 42 38 34
6月以上9月未満 38 79 59 52 63 51 47 43 39 35
9月以上12月未満 38 80 60 52 64 52 48 44 40 36
12月以上 39 81 61 53 65 53 49 45 41 37
16 3月未満 39 81 61 53 65 53 49 45 41
3月以上6月未満 39 82 62 54 66 54 50 46 42
6月以上9月未満 39 83 63 55 67 55 51 47 43
9月以上12月未満 39 84 64 56 68 56 52 48 44
12月以上 40 85 65 57 69 57 53 49 45
17 3月未満 85 65 57 69 57 53 49 45
3月以上6月未満 86 66 57 70 58 54 50 46
6月以上9月未満 87 67 58 71 59 55 51 47
9月以上12月未満 88 68 58 72 60 56 52 48
12月以上 89 69 59 73 61 57 53 49
18 3月未満 89 69 59 73 61 57 53 49
3月以上6月未満 90 70 59 74 62 58 54 50
6月以上9月未満 91 71 60 75 63 59 55 51
9月以上12月未満 92 72 60 76 64 60 56 52
12月以上 93 73 61 77 65 61 57 53
19 3月未満 93 73 61 77 65 61 57
3月以上6月未満 93 74 61 78 66 62 58
6月以上9月未満 93 75 61 79 67 63 59
9月以上12月未満 93 76 62 80 68 64 60
12月以上 93 77 62 81 69 65 61
20 3月未満 77 62 81 69 65 61
3月以上6月未満 78 62 82 70 66 62
6月以上9月未満 79 63 83 71 67 63
9月以上12月未満 80 63 84 72 68 64
12月以上 81 63 85 73 69 65
21 3月未満 81 63 85 73 69 65
3月以上6月未満 82 64 86 74 70 66
6月以上9月未満 83 64 87 75 71 67
9月以上12月未満 84 64 88 76 72 68
12月以上 85 65 89 77 73 69
22 3月未満 85 65 89 77 73
3月以上6月未満 86 65 90 78 74
6月以上9月未満 87 66 91 79 75
9月以上12月未満 88 66 92 80 76
12月以上 89 67 93 81 77
23 3月未満 89 67 93 81
3月以上6月未満 90 67 94 82
6月以上9月未満 91 68 95 83
9月以上12月未満 92 68 96 84
12月以上 93 69 97 85
24 3月未満 93 69 97 85
3月以上6月未満 94 70 98 86
6月以上9月未満 95 71 99 87
9月以上12月未満 96 72 100 88
12月以上 97 73 101 89
25 3月未満 97 73 101
3月以上6月未満 98 73 102
6月以上9月未満 99 74 103
9月以上12月未満 100 74 104
12月以上 101 75 105
26 3月未満 101 75 105
3月以上6月未満 102 75 106
6月以上9月未満 103 76 107
9月以上12月未満 104 76 108
12月以上 105 77 109
27 3月未満 105 77
3月以上6月未満 106 78
6月以上9月未満 107 79
9月以上12月未満 108 80
12月以上 109 81
28 3月未満 109 81
3月以上6月未満 110 82
6月以上9月未満 111 83
9月以上12月未満 112 84
12月以上 113 85
29 3月未満 113
3月以上6月未満 114
6月以上9月未満 115
9月以上12月未満 116
12月以上 117
30 3月未満 117
3月以上6月未満 118
6月以上9月未満 119
9月以上12月未満 120
12月以上 121
31 3月未満 121
3月以上6月未満 122
6月以上9月未満 123
9月以上12月未満 124
12月以上 125
32 3月未満 125
3月以上6月未満 125
6月以上9月未満 125
9月以上12月未満 125
12月以上 125
 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 旧級 1級 2級 3級 4級 5級 6級
経過期間
1 3月未満 1 1 5 1 1
3月以上6月未満 1 1 6 1 1
6月以上9月未満 1 1 7 1 1
9月以上12月未満 1 1 8 1 1
12月以上 1 1 9 1 1
2 3月未満 1 1 1 9 1 1
3月以上6月未満 2 2 1 10 1 1
6月以上9月未満 3 3 1 11 1 1
9月以上12月未満 4 4 1 12 1 1
12月以上 5 5 1 13 1 1
3 3月未満 5 5 1 13 1 1
3月以上6月未満 6 6 2 14 1 1
6月以上9月未満 7 7 3 15 1 1
9月以上12月未満 8 8 4 16 1 1
12月以上 9 9 5 17 1 1
4 3月未満 9 9 5 17 1 1
3月以上6月未満 10 10 6 18 1 1
6月以上9月未満 11 11 7 19 1 1
9月以上12月未満 12 12 8 20 1 1
12月以上 13 13 9 21 1 1
5 3月未満 13 13 9 21 1 1
3月以上6月未満 14 14 10 22 2 1
6月以上9月未満 15 15 11 23 3 1
9月以上12月未満 16 16 12 24 4 1
12月以上 17 17 13 25 5 1
6 3月未満 17 17 13 25 5 1
3月以上6月未満 18 18 14 26 6 2
6月以上9月未満 19 19 15 27 7 3
9月以上12月未満 20 20 16 28 8 4
12月以上 21 21 17 29 9 5
7 3月未満 21 21 17 29 9 5
3月以上6月未満 22 22 18 30 10 6
6月以上9月未満 23 23 19 31 11 7
9月以上12月未満 24 24 20 32 12 8
12月以上 25 25 21 33 13 9
8 3月未満 25 25 21 33 13 9
3月以上6月未満 26 26 22 34 14 10
6月以上9月未満 27 27 23 35 15 11
9月以上12月未満 28 28 24 36 16 12
12月以上 29 29 25 37 17 13
9 3月未満 29 29 25 37 17 13
3月以上6月未満 30 30 26 38 18 14
6月以上9月未満 31 31 27 39 19 15
9月以上12月未満 32 32 28 40 20 16
12月以上 33 33 29 41 21 17
10 3月未満 33 33 29 41 21 17
3月以上6月未満 34 34 30 42 22 18
6月以上9月未満 35 35 31 43 23 19
9月以上12月未満 36 36 32 44 24 20
12月以上 37 37 33 45 25 21
11 3月未満 37 37 33 45 25 21
3月以上6月未満 38 38 34 46 26 22
6月以上9月未満 39 39 35 47 27 23
9月以上12月未満 40 40 36 48 28 24
12月以上 41 41 37 49 29 25
12 3月未満 41 41 37 49 29 25
3月以上6月未満 42 42 38 50 30 26
6月以上9月未満 43 43 39 51 31 27
9月以上12月未満 44 44 40 52 32 28
12月以上 45 45 41 53 33 29
13 3月未満 45 45 41 53 33 29
3月以上6月未満 46 46 42 54 34 30
6月以上9月未満 47 47 43 55 35 31
9月以上12月未満 48 48 44 56 36 32
12月以上 49 49 45 57 37 33
14 3月未満 49 49 45 57 37 33
3月以上6月未満 50 50 46 58 38 34
6月以上9月未満 51 51 47 59 39 35
9月以上12月未満 52 52 48 60 40 36
12月以上 53 53 49 61 41 37
15 3月未満 53 53 49 61 41 37
3月以上6月未満 54 54 50 62 42 38
6月以上9月未満 55 55 51 63 43 39
9月以上12月未満 56 56 52 64 44 40
12月以上 57 57 53 65 45 41
16 3月未満 57 57 53 65 45 41
3月以上6月未満 58 58 54 66 46 42
6月以上9月未満 59 59 55 67 47 43
9月以上12月未満 60 60 56 68 48 44
12月以上 61 61 57 69 49 45
17 3月未満 61 61 57 69 49 45
3月以上6月未満 62 62 58 70 50 46
6月以上9月未満 63 63 59 71 51 47
9月以上12月未満 64 64 60 72 52 48
12月以上 65 65 61 73 53 49
18 3月未満 65 65 61 73 53 49
3月以上6月未満 66 66 62 74 54 50
6月以上9月未満 67 67 63 75 55 51
9月以上12月未満 68 68 64 76 56 52
12月以上 69 69 65 77 57 53
19 3月未満 69 69 65 77 57 53
3月以上6月未満 70 70 65 78 58 54
6月以上9月未満 71 71 66 79 59 55
9月以上12月未満 72 72 66 80 60 56
12月以上 73 73 67 81 61 57
20 3月未満 73 73 67 81 61 57
3月以上6月未満 74 74 67 82 62 58
6月以上9月未満 75 75 68 83 63 59
9月以上12月未満 76 76 68 84 64 60
12月以上 77 77 69 85 65 61
21 3月未満 77 77 69 85 65 61
3月以上6月未満 78 78 70 86 66 62
6月以上9月未満 79 79 71 87 67 63
9月以上12月未満 80 80 72 88 68 64
12月以上 81 81 73 89 69 65
22 3月未満 81 81 73 89 69 65
3月以上6月未満 82 82 73 90 70 66
6月以上9月未満 83 83 74 91 71 67
9月以上12月未満 84 84 74 92 72 68
12月以上 85 85 75 93 73 69
23 3月未満 85 85 75 93 73 69
3月以上6月未満 86 86 75 94 74 69
6月以上9月未満 87 87 76 95 75 69
9月以上12月未満 88 88 76 96 76 69
12月以上 89 89 77 97 77 69
24 3月未満 89 89 77 97 77
3月以上6月未満 90 90 77 98 78
6月以上9月未満 91 91 78 99 79
9月以上12月未満 92 92 78 100 80
12月以上 93 93 79 101 81
25 3月未満 93 93 79 101 81
3月以上6月未満 94 94 79 102 82
6月以上9月未満 95 95 80 103 83
9月以上12月未満 96 96 80 104 84
12月以上 97 97 81 105 85
26 3月未満 97 97 81 105 85
3月以上6月未満 98 98 82 106 86
6月以上9月未満 99 99 83 107 87
9月以上12月未満 100 100 84 108 88
12月以上 101 101 85 109 89
27 3月未満 101 101 85 109 89
3月以上6月未満 102 102 85 110 90
6月以上9月未満 103 103 86 111 91
9月以上12月未満 104 104 86 112 92
12月以上 105 105 87 113 93
28 3月未満 105 105 87 113
3月以上6月未満 106 106 87 114
6月以上9月未満 107 107 88 115
9月以上12月未満 108 108 88 116
12月以上 109 109 89 117
29 3月未満 109 109 89 117
3月以上6月未満 110 110 90 118
6月以上9月未満 111 111 91 119
9月以上12月未満 112 112 92 120
12月以上 113 113 93 121
30 3月未満 113 113 93 121
3月以上6月未満 114 114 93 122
6月以上9月未満 115 115 94 123
9月以上12月未満 116 116 94 124
12月以上 117 117 95 125
31 3月未満 117 117 95 125
3月以上6月未満 118 118 95 126
6月以上9月未満 119 119 96 127
9月以上12月未満 120 120 96 128
12月以上 121 121 97 129
32 3月未満 121 121
3月以上6月未満 121 122
6月以上9月未満 121 123
9月以上12月未満 121 124
12月以上 121 125
33 3月未満 125
3月以上6月未満 126
6月以上9月未満 127
9月以上12月未満 128
12月以上 129
 専門行政職俸給表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 旧級 1級 2級 3級 4級 5級 6級
経過期間
1 3月未満 1 1 1 1 1
3月以上6月未満 1 1 1 1 1
6月以上9月未満 1 1 1 1 1
9月以上12月未満 1 1 1 1 1
12月以上 1 1 1 1 1
2 3月未満 1 1 1 1 1 1
3月以上6月未満 2 2 1 1 1 1
6月以上9月未満 3 3 1 1 1 1
9月以上12月未満 4 4 1 1 1 1
12月以上 5 5 1 1 1 1
3 3月未満 5 5 1 1 1 1
3月以上6月未満 6 6 2 1 1 1
6月以上9月未満 7 7 3 1 1 1
9月以上12月未満 8 8 4 1 1 1
12月以上 9 9 5 1 1 1
4 3月未満 9 9 5 1 1 1
3月以上6月未満 10 10 6 2 1 1
6月以上9月未満 11 11 7 3 1 1
9月以上12月未満 12 12 8 4 1 1
12月以上 13 13 9 5 1 1
5 3月未満 13 13 9 5 1 1
3月以上6月未満 14 14 10 6 1 1
6月以上9月未満 15 15 11 7 1 1
9月以上12月未満 16 16 12 8 1 1
12月以上 17 17 13 9 1 1
6 3月未満 17 17 13 9 1 1
3月以上6月未満 18 18 14 10 2 1
6月以上9月未満 19 19 15 11 3 1
9月以上12月未満 20 20 16 12 4 1
12月以上 21 21 17 13 5 1
7 3月未満 21 21 17 13 5 1
3月以上6月未満 22 22 18 14 6 2
6月以上9月未満 23 23 19 15 7 3
9月以上12月未満 24 24 20 16 8 4
12月以上 25 25 21 17 9 5
8 3月未満 25 25 21 17 9 5
3月以上6月未満 26 26 22 18 10 6
6月以上9月未満 27 27 23 19 11 7
9月以上12月未満 28 28 24 20 12 8
12月以上 29 29 25 21 13 9
9 3月未満 29 29 25 21 13 9
3月以上6月未満 30 30 26 22 14 10
6月以上9月未満 31 31 27 23 15 11
9月以上12月未満 32 32 28 24 16 12
12月以上 33 33 29 25 17 13
10 3月未満 33 33 29 25 17 13
3月以上6月未満 34 34 30 26 18 14
6月以上9月未満 35 35 31 27 19 15
9月以上12月未満 36 36 32 28 20 16
12月以上 37 37 33 29 21 17
11 3月未満 37 37 33 29 21 17
3月以上6月未満 38 38 34 30 22 18
6月以上9月未満 39 39 35 31 23 19
9月以上12月未満 40 40 36 32 24 20
12月以上 41 41 37 33 25 21
12 3月未満 41 41 37 33 25 21
3月以上6月未満 42 42 38 34 26 22
6月以上9月未満 43 43 39 35 27 23
9月以上12月未満 44 44 40 36 28 24
12月以上 45 45 41 37 29 25
13 3月未満 45 45 41 37 29 25
3月以上6月未満 46 46 42 38 30 26
6月以上9月未満 47 47 43 39 31 27
9月以上12月未満 48 48 44 40 32 28
12月以上 49 49 45 41 33 29
14 3月未満 49 49 45 41 33 29
3月以上6月未満 50 50 46 42 34 30
6月以上9月未満 51 51 47 43 35 31
9月以上12月未満 52 52 48 44 36 32
12月以上 53 53 49 45 37 33
15 3月未満 53 53 49 45 37 33
3月以上6月未満 54 54 50 46 38 34
6月以上9月未満 55 55 51 47 39 35
9月以上12月未満 56 56 52 48 40 36
12月以上 57 57 53 49 41 37
16 3月未満 57 57 53 49 41
3月以上6月未満 58 58 54 50 42
6月以上9月未満 59 59 55 51 43
9月以上12月未満 60 60 56 52 44
12月以上 61 61 57 53 45
17 3月未満 61 61 57 53 45
3月以上6月未満 62 62 58 54 46
6月以上9月未満 63 63 59 55 47
9月以上12月未満 64 64 60 56 48
12月以上 65 65 61 57 49
18 3月未満 65 65 61 57 49
3月以上6月未満 66 66 62 58 50
6月以上9月未満 67 67 63 59 51
9月以上12月未満 68 68 64 60 52
12月以上 69 69 65 61 53
19 3月未満 69 69 65 61
3月以上6月未満 70 70 66 62
6月以上9月未満 71 71 67 63
9月以上12月未満 72 72 68 64
12月以上 73 73 69 65
20 3月未満 73 73 69 65
3月以上6月未満 74 74 70 66
6月以上9月未満 75 75 71 67
9月以上12月未満 76 76 72 68
12月以上 77 77 73 69
21 3月未満 77 77 73
3月以上6月未満 78 78 74
6月以上9月未満 79 79 75
9月以上12月未満 80 80 76
12月以上 81 81 77
22 3月未満 81 81 77
3月以上6月未満 82 81 78
6月以上9月未満 83 81 79
9月以上12月未満 84 81 80
12月以上 85 81 81
23 3月未満 85
3月以上6月未満 86
6月以上9月未満 87
9月以上12月未満 88
12月以上 89
24 3月未満 89
3月以上6月未満 90
6月以上9月未満 91
9月以上12月未満 92
12月以上 93
25 3月未満 93
3月以上6月未満 93
6月以上9月未満 93
9月以上12月未満 93
12月以上 93
 税務職俸給表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 旧級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級
経過期間
1 3月未満 1 1 5 1 1 1 1 1
3月以上6月未満 2 1 6 1 1 1 1 1
6月以上9月未満 3 1 7 1 1 1 1 1
9月以上12月未満 4 1 8 1 1 1 1 1
12月以上 5 1 9 1 1 1 1 1
2 3月未満 1 21 5 1 9 1 1 1 1 1
3月以上6月未満 2 22 6 2 10 1 1 1 1 1
6月以上9月未満 3 23 7 3 11 1 1 1 1 1
9月以上12月未満 4 24 8 4 12 1 1 1 1 1
12月以上 5 25 9 5 13 1 1 1 1 1
3 3月未満 5 25 9 5 13 1 1 1 1 1
3月以上6月未満 6 26 10 6 14 2 1 1 1 1
6月以上9月未満 7 27 11 7 15 3 1 1 1 1
9月以上12月未満 8 28 12 8 16 4 1 1 1 1
12月以上 9 29 13 9 17 5 1 1 1 1
4 3月未満 9 29 13 9 17 5 1 1 1 1
3月以上6月未満 10 30 14 10 18 6 2 1 1 1
6月以上9月未満 11 31 15 11 19 7 3 1 1 1
9月以上12月未満 12 32 16 12 20 8 4 1 1 1
12月以上 13 33 17 13 21 9 5 1 1 1
5 3月未満 13 33 17 13 21 9 5 1 1 1
3月以上6月未満 14 34 18 14 22 10 6 2 1 1
6月以上9月未満 15 35 19 15 23 11 7 3 1 1
9月以上12月未満 16 36 20 16 24 12 8 4 1 1
12月以上 17 37 21 17 25 13 9 5 1 1
6 3月未満 17 37 21 17 25 13 9 5 1 1
3月以上6月未満 18 38 22 18 26 14 10 6 2 1
6月以上9月未満 19 39 23 19 27 15 11 7 3 1
9月以上12月未満 20 40 24 20 28 16 12 8 4 1
12月以上 21 41 25 21 29 17 13 9 5 1
7 3月未満 21 41 25 21 29 17 13 9 5 1
3月以上6月未満 22 42 26 22 30 18 14 10 6 2
6月以上9月未満 23 43 27 23 31 19 15 11 7 3
9月以上12月未満 24 44 28 24 32 20 16 12 8 4
12月以上 25 45 29 25 33 21 17 13 9 5
8 3月未満 25 45 29 25 33 21 17 13 9 5
3月以上6月未満 25 46 30 26 34 22 18 14 10 6
6月以上9月未満 25 47 31 27 35 23 19 15 11 7
9月以上12月未満 26 48 32 28 36 24 20 16 12 8
12月以上 26 49 33 29 37 25 21 17 13 9
9 3月未満 26 49 33 29 37 25 21 17 13 9
3月以上6月未満 26 50 34 30 38 26 22 18 14 10
6月以上9月未満 27 51 35 31 39 27 23 19 15 11
9月以上12月未満 27 52 36 32 40 28 24 20 16 12
12月以上 27 53 37 33 41 29 25 21 17 13
10 3月未満 27 53 37 33 41 29 25 21 17 13
3月以上6月未満 28 54 38 34 42 30 26 22 18 14
6月以上9月未満 28 55 39 35 43 31 27 23 19 15
9月以上12月未満 28 56 40 36 44 32 28 24 20 16
12月以上 29 57 41 37 45 33 29 25 21 17
11 3月未満 29 57 41 37 45 33 29 25 21 17
3月以上6月未満 29 58 42 38 46 34 30 26 22 18
6月以上9月未満 29 59 43 39 47 35 31 27 23 19
9月以上12月未満 29 60 44 40 48 36 32 28 24 20
12月以上 29 61 45 41 49 37 33 29 25 21
12 3月未満 29 61 45 41 49 37 33 29 25 21
3月以上6月未満 30 62 46 41 50 38 34 30 26 22
6月以上9月未満 30 63 47 42 51 39 35 31 27 23
9月以上12月未満 30 64 48 42 52 40 36 32 28 24
12月以上 30 65 49 43 53 41 37 33 29 25
13 3月未満 30 65 49 43 53 41 37 33 29 25
3月以上6月未満 30 66 50 43 54 42 38 34 30 26
6月以上9月未満 31 67 51 44 55 43 39 35 31 27
9月以上12月未満 31 68 52 44 56 44 40 36 32 28
12月以上 31 69 53 45 57 45 41 37 33 29
14 3月未満 31 69 53 45 57 45 41 37 33 29
3月以上6月未満 31 70 54 46 58 46 42 38 34 30
6月以上9月未満 31 71 55 47 59 47 43 39 35 31
9月以上12月未満 32 72 56 48 60 48 44 40 36 32
12月以上 32 73 57 49 61 49 45 41 37 33
15 3月未満 73 57 49 61 49 45 41 37 33
3月以上6月未満 73 58 49 62 50 46 42 38 34
6月以上9月未満 73 59 50 63 51 47 43 39 35
9月以上12月未満 73 60 50 64 52 48 44 40 36
12月以上 73 61 51 65 53 49 45 41 37
16 3月未満 61 51 65 53 49 45 41
3月以上6月未満 62 51 66 54 50 46 42
6月以上9月未満 63 52 67 55 51 47 43
9月以上12月未満 64 52 68 56 52 48 44
12月以上 65 53 69 57 53 49 45
17 3月未満 65 53 69 57 53 49 45
3月以上6月未満 65 53 70 58 54 50 46
6月以上9月未満 65 53 71 59 55 51 47
9月以上12月未満 65 54 72 60 56 52 48
12月以上 65 54 73 61 57 53 49
18 3月未満 54 73 61 57 53 49
3月以上6月未満 54 74 62 58 54 50
6月以上9月未満 55 75 63 59 55 51
9月以上12月未満 55 76 64 60 56 52
12月以上 55 77 65 61 57 53
19 3月未満 55 77 65 61 57
3月以上6月未満 56 78 66 62 58
6月以上9月未満 56 79 67 63 59
9月以上12月未満 56 80 68 64 60
12月以上 57 81 69 65 61
20 3月未満 57 81 69 65 61
3月以上6月未満 57 82 70 66 62
6月以上9月未満 58 83 71 67 63
9月以上12月未満 58 84 72 68 64
12月以上 59 85 73 69 65
21 3月未満 59 85 73 69 65
3月以上6月未満 59 85 74 70 66
6月以上9月未満 60 85 75 71 67
9月以上12月未満 60 85 76 72 68
12月以上 61 85 77 73 69
22 3月未満 61 77 73
3月以上6月未満 61 78 74
6月以上9月未満 61 79 75
9月以上12月未満 62 80 76
12月以上 62 81 77
23 3月未満 62 81
3月以上6月未満 62 82
6月以上9月未満 63 83
9月以上12月未満 63 84
12月以上 63 85
24 3月未満 85
3月以上6月未満 86
6月以上9月未満 87
9月以上12月未満 88
12月以上 89
 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 旧級 1級 2級 特2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級
経過期間
1 3月未満 1 13 1 1 1 1 1
3月以上6月未満 1 14 1 1 1 1 1
6月以上9月未満 1 15 1 1 1 1 1
9月以上12月未満 1 16 1 1 1 1 1
12月以上 1 17 1 1 1 1 1
2 3月未満 1 1 5 1 1 17 1 1 1 1 1
3月以上6月未満 2 2 6 2 2 18 1 1 1 1 1
6月以上9月未満 3 3 7 3 3 19 1 1 1 1 1
9月以上12月未満 4 4 8 4 4 20 1 1 1 1 1
12月以上 5 5 9 5 5 21 1 1 1 1 1
3 3月未満 5 5 9 5 5 21 1 1 1 1 1
3月以上6月未満 6 6 10 6 6 22 2 1 1 1 1
6月以上9月未満 7 7 11 7 7 23 3 1 1 1 1
9月以上12月未満 8 8 12 8 8 24 4 1 1 1 1
12月以上 9 9 13 9 9 25 5 1 1 1 1
4 3月未満 9 9 13 9 9 25 5 1 1 1 1
3月以上6月未満 10 10 14 10 10 26 6 2 1 1 1
6月以上9月未満 11 11 15 11 11 27 7 3 1 1 1
9月以上12月未満 12 12 16 12 12 28 8 4 1 1 1
12月以上 13 13 17 13 13 29 9 5 1 1 1
5 3月未満 13 13 17 13 13 29 9 5 1 1 1
3月以上6月未満 14 14 18 14 14 30 10 6 2 1 1
6月以上9月未満 15 15 19 15 15 31 11 7 3 1 1
9月以上12月未満 16 16 20 16 16 32 12 8 4 1 1
12月以上 17 17 21 17 17 33 13 9 5 1 1
6 3月未満 17 17 21 17 17 33 13 9 5 1 1
3月以上6月未満 18 18 22 18 18 34 14 10 6 2 1
6月以上9月未満 19 19 23 19 19 35 15 11 7 3 1
9月以上12月未満 20 20 24 20 20 36 16 12 8 4 1
12月以上 21 21 25 21 21 37 17 13 9 5 1
7 3月未満 21 21 25 21 21 37 17 13 9 5 1
3月以上6月未満 22 22 26 22 22 38 18 14 10 6 2
6月以上9月未満 23 23 27 23 23 39 19 15 11 7 3
9月以上12月未満 24 24 28 24 24 40 20 16 12 8 4
12月以上 25 25 29 25 25 41 21 17 13 9 5
8 3月未満 25 25 29 25 25 41 21 17 13 9 5
3月以上6月未満 26 26 30 26 26 42 22 18 14 10 6
6月以上9月未満 27 27 31 27 27 43 23 19 15 11 7
9月以上12月未満 28 28 32 28 28 44 24 20 16 12 8
12月以上 29 29 33 29 29 45 25 21 17 13 9
9 3月未満 29 29 33 29 29 45 25 21 17 13 9
3月以上6月未満 30 30 34 30 30 46 26 22 18 14 10
6月以上9月未満 31 31 35 31 31 47 27 23 19 15 11
9月以上12月未満 32 32 36 32 32 48 28 24 20 16 12
12月以上 33 33 37 33 33 49 29 25 21 17 13
10 3月未満 33 33 37 33 33 49 29 25 21 17 13
3月以上6月未満 34 34 38 34 34 50 30 26 22 18 14
6月以上9月未満 35 35 39 35 35 51 31 27 23 19 15
9月以上12月未満 36 36 40 36 36 52 32 28 24 20 16
12月以上 37 37 41 37 37 53 33 29 25 21 17
11 3月未満 37 37 41 37 37 53 33 29 25 21 17
3月以上6月未満 38 38 42 38 38 54 34 30 26 22 18
6月以上9月未満 39 39 43 39 39 55 35 31 27 23 19
9月以上12月未満 40 40 44 40 40 56 36 32 28 24 20
12月以上 41 41 45 41 41 57 37 33 29 25 21
12 3月未満 41 41 45 41 41 57 37 33 29 25 21
3月以上6月未満 42 42 46 42 42 58 38 34 30 26 22
6月以上9月未満 43 43 47 43 43 59 39 35 31 27 23
9月以上12月未満 44 44 48 44 44 60 40 36 32 28 24
12月以上 45 45 49 45 45 61 41 37 33 29 25
13 3月未満 45 45 49 45 45 61 41 37 33 29 25
3月以上6月未満 46 46 50 46 46 62 42 38 34 30 26
6月以上9月未満 47 47 51 47 47 63 43 39 35 31 27
9月以上12月未満 48 48 52 48 48 64 44 40 36 32 28
12月以上 49 49 53 49 49 65 45 41 37 33 29
14 3月未満 49 49 53 49 49 65 45 41 37 33 29
3月以上6月未満 50 50 54 50 50 66 46 42 38 34 30
6月以上9月未満 51 51 55 51 51 67 47 43 39 35 31
9月以上12月未満 52 52 56 52 52 68 48 44 40 36 32
12月以上 53 53 57 53 53 69 49 45 41 37 33
15 3月未満 53 53 57 53 53 69 49 45 41 37 33
3月以上6月未満 54 54 58 54 54 70 50 46 42 38 34
6月以上9月未満 55 55 59 55 55 71 51 47 43 39 35
9月以上12月未満 56 56 60 56 56 72 52 48 44 40 36
12月以上 57 57 61 57 57 73 53 49 45 41 37
16 3月未満 57 57 61 57 57 73 53 49 45 41
3月以上6月未満 58 58 62 58 58 74 54 50 46 42
6月以上9月未満 59 59 63 59 59 75 55 51 47 43
9月以上12月未満 60 60 64 60 60 76 56 52 48 44
12月以上 61 61 65 61 61 77 57 53 49 45
17 3月未満 61 61 65 61 61 77 57 53 49 45
3月以上6月未満 62 62 66 62 62 78 58 54 50 46
6月以上9月未満 63 63 67 63 63 79 59 55 51 47
9月以上12月未満 64 64 68 64 64 80 60 56 52 48
12月以上 65 65 69 65 65 81 61 57 53 49
18 3月未満 65 65 69 65 65 81 61 57 53 49
3月以上6月未満 66 66 70 66 66 82 62 58 54 50
6月以上9月未満 67 67 71 67 67 83 63 59 55 51
9月以上12月未満 68 68 72 68 68 84 64 60 56 52
12月以上 69 69 73 69 69 85 65 61 57 53
19 3月未満 69 69 73 69 69 85 65 61 57
3月以上6月未満 70 70 74 70 70 86 66 62 58
6月以上9月未満 71 71 75 71 71 87 67 63 59
9月以上12月未満 72 72 76 72 72 88 68 64 60
12月以上 73 73 77 73 73 89 69 65 61
20 3月未満 73 73 77 73 73 89 69 65 61
3月以上6月未満 74 74 78 74 74 90 70 66 62
6月以上9月未満 75 75 79 75 75 91 71 67 63
9月以上12月未満 76 76 80 76 76 92 72 68 64
12月以上 77 77 81 77 77 93 73 69 65
21 3月未満 77 77 81 77 77 93 73 69 65
3月以上6月未満 78 78 82 78 77 94 74 70 66
6月以上9月未満 79 79 83 79 78 95 75 71 67
9月以上12月未満 80 80 84 80 78 96 76 72 68
12月以上 81 81 85 81 79 97 77 73 69
22 3月未満 81 81 85 81 79 97 77 73
3月以上6月未満 82 82 86 82 79 98 78 74
6月以上9月未満 83 83 87 83 80 99 79 75
9月以上12月未満 84 84 88 84 80 100 80 76
12月以上 85 85 89 85 81 101 81 77
23 3月未満 85 85 89 85 81 101 81
3月以上6月未満 86 86 90 86 82 102 82
6月以上9月未満 87 87 91 87 83 103 83
9月以上12月未満 88 88 92 88 84 104 84
12月以上 89 89 93 89 85 105 85
24 3月未満 89 89 93 89 85 105 85
3月以上6月未満 90 90 94 90 86 106 86
6月以上9月未満 91 91 95 91 87 107 87
9月以上12月未満 92 92 96 92 88 108 88
12月以上 93 93 97 93 89 109 89
25 3月未満 93 93 97 93 89 109
3月以上6月未満 94 94 98 94 90 110
6月以上9月未満 95 95 99 95 91 111
9月以上12月未満 96 96 100 96 92 112
12月以上 97 97 101 97 93 113
26 3月未満 97 97 101 97 93 113
3月以上6月未満 98 98 102 98 94 114
6月以上9月未満 99 99 103 99 95 115
9月以上12月未満 100 100 104 100 96 116
12月以上 101 101 105 101 97 117
27 3月未満 101 101 105 101 97
3月以上6月未満 102 101 106 102 98
6月以上9月未満 103 102 107 103 99
9月以上12月未満 104 102 108 104 100
12月以上 105 103 109 105 101
28 3月未満 105 103 109 105 101
3月以上6月未満 106 103 110 106 102
6月以上9月未満 107 104 111 107 103
9月以上12月未満 108 104 112 108 104
12月以上 109 105 113 109 105
29 3月未満 109 105 113 109 105
3月以上6月未満 110 106 114 110 105
6月以上9月未満 111 107 115 111 106
9月以上12月未満 112 108 116 112 106
12月以上 113 109 117 113 107
30 3月未満 113 109 117 113 107
3月以上6月未満 114 110 118 114 107
6月以上9月未満 115 111 119 115 108
9月以上12月未満 116 112 120 116 108
12月以上 117 113 121 117 109
31 3月未満 117 113 121 117
3月以上6月未満 118 113 122 118
6月以上9月未満 119 114 123 119
9月以上12月未満 120 114 124 120
12月以上 121 115 125 121
32 3月未満 121 115 125 121
3月以上6月未満 122 115 126 122
6月以上9月未満 123 116 127 123
9月以上12月未満 124 116 128 124
12月以上 125 117 129 125
33 3月未満 125 117 129 125
3月以上6月未満 125 117 130 126
6月以上9月未満 125 118 131 127
9月以上12月未満 125 118 132 128
12月以上 125 119 133 129
34 3月未満 119 133 129
3月以上6月未満 119 134 130
6月以上9月未満 120 135 131
9月以上12月未満 120 136 132
12月以上 121 137 133
35 3月未満 121 137 133
3月以上6月未満 122 138 134
6月以上9月未満 123 139 135
9月以上12月未満 124 140 136
12月以上 125 141 137
36 3月未満 125 141
3月以上6月未満 126 142
6月以上9月未満 127 143
9月以上12月未満 128 144
12月以上 129 145
37 3月未満 145
3月以上6月未満 145
6月以上9月未満 145
9月以上12月未満 145
12月以上 145
 公安職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 旧級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級
経過期間
1 3月未満 1 1 5 1 1 1 1 1
3月以上6月未満 2 1 6 1 1 1 1 1
6月以上9月未満 3 1 7 1 1 1 1 1
9月以上12月未満 4 1 8 1 1 1 1 1
12月以上 5 1 9 1 1 1 1 1
2 3月未満 1 21 5 1 9 1 1 1 1 1
3月以上6月未満 2 22 6 2 10 1 1 1 1 1
6月以上9月未満 3 23 7 3 11 1 1 1 1 1
9月以上12月未満 4 24 8 4 12 1 1 1 1 1
12月以上 5 25 9 5 13 1 1 1 1 1
3 3月未満 5 25 9 5 13 1 1 1 1 1
3月以上6月未満 6 26 10 6 14 2 1 1 1 1
6月以上9月未満 7 27 11 7 15 3 1 1 1 1
9月以上12月未満 8 28 12 8 16 4 1 1 1 1
12月以上 9 29 13 9 17 5 1 1 1 1
4 3月未満 9 29 13 9 17 5 1 1 1 1
3月以上6月未満 10 30 14 10 18 6 2 1 1 1
6月以上9月未満 11 31 15 11 19 7 3 1 1 1
9月以上12月未満 12 32 16 12 20 8 4 1 1 1
12月以上 13 33 17 13 21 9 5 1 1 1
5 3月未満 13 33 17 13 21 9 5 1 1 1
3月以上6月未満 14 34 18 14 22 10 6 2 1 1
6月以上9月未満 15 35 19 15 23 11 7 3 1 1
9月以上12月未満 16 36 20 16 24 12 8 4 1 1
12月以上 17 37 21 17 25 13 9 5 1 1
6 3月未満 17 37 21 17 25 13 9 5 1 1
3月以上6月未満 18 38 22 18 26 14 10 6 2 1
6月以上9月未満 19 39 23 19 27 15 11 7 3 1
9月以上12月未満 20 40 24 20 28 16 12 8 4 1
12月以上 21 41 25 21 29 17 13 9 5 1
7 3月未満 21 41 25 21 29 17 13 9 5 1
3月以上6月未満 22 42 26 22 30 18 14 10 6 2
6月以上9月未満 23 43 27 23 31 19 15 11 7 3
9月以上12月未満 24 44 28 24 32 20 16 12 8 4
12月以上 25 45 29 25 33 21 17 13 9 5
8 3月未満 25 45 29 25 33 21 17 13 9 5
3月以上6月未満 25 46 30 26 34 22 18 14 10 6
6月以上9月未満 26 47 31 27 35 23 19 15 11 7
9月以上12月未満 26 48 32 28 36 24 20 16 12 8
12月以上 27 49 33 29 37 25 21 17 13 9
9 3月未満 27 49 33 29 37 25 21 17 13 9
3月以上6月未満 27 50 34 30 38 26 22 18 14 10
6月以上9月未満 28 51 35 31 39 27 23 19 15 11
9月以上12月未満 28 52 36 32 40 28 24 20 16 12
12月以上 29 53 37 33 41 29 25 21 17 13
10 3月未満 29 53 37 33 41 29 25 21 17 13
3月以上6月未満 29 54 38 34 42 30 26 22 18 14
6月以上9月未満 30 55 39 35 43 31 27 23 19 15
9月以上12月未満 30 56 40 36 44 32 28 24 20 16
12月以上 31 57 41 37 45 33 29 25 21 17
11 3月未満 31 57 41 37 45 33 29 25 21 17
3月以上6月未満 31 58 42 38 46 34 30 26 22 18
6月以上9月未満 32 59 43 39 47 35 31 27 23 19
9月以上12月未満 32 60 44 40 48 36 32 28 24 20
12月以上 33 61 45 41 49 37 33 29 25 21
12 3月未満 33 61 45 41 49 37 33 29 25 21
3月以上6月未満 33 62 46 42 50 38 34 30 26 22
6月以上9月未満 34 63 47 43 51 39 35 31 27 23
9月以上12月未満 34 64 48 44 52 40 36 32 28 24
12月以上 35 65 49 45 53 41 37 33 29 25
13 3月未満 35 65 49 45 53 41 37 33 29 25
3月以上6月未満 35 66 50 45 54 42 38 34 30 26
6月以上9月未満 36 67 51 46 55 43 39 35 31 27
9月以上12月未満 36 68 52 46 56 44 40 36 32 28
12月以上 37 69 53 47 57 45 41 37 33 29
14 3月未満 37 69 53 47 57 45 41 37 33 29
3月以上6月未満 38 70 54 47 58 46 42 38 34 30
6月以上9月未満 39 71 55 48 59 47 43 39 35 31
9月以上12月未満 40 72 56 48 60 48 44 40 36 32
12月以上 41 73 57 49 61 49 45 41 37 33
15 3月未満 41 73 57 49 61 49 45 41 37 33
3月以上6月未満 41 74 58 49 62 50 46 42 38 34
6月以上9月未満 42 75 59 50 63 51 47 43 39 35
9月以上12月未満 42 76 60 50 64 52 48 44 40 36
12月以上 43 77 61 51 65 53 49 45 41 37
16 3月未満 43 77 61 51 65 53 49 45 41
3月以上6月未満 43 78 62 51 66 54 50 46 42
6月以上9月未満 44 79 63 52 67 55 51 47 43
9月以上12月未満 44 80 64 52 68 56 52 48 44
12月以上 45 81 65 53 69 57 53 49 45
17 3月未満 45 81 65 53 69 57 53 49 45
3月以上6月未満 46 82 66 53 70 58 54 50 46
6月以上9月未満 47 83 67 54 71 59 55 51 47
9月以上12月未満 48 84 68 54 72 60 56 52 48
12月以上 49 85 69 55 73 61 57 53 49
18 3月未満 49 85 69 55 73 61 57 53 49
3月以上6月未満 49 86 70 55 74 62 58 54 50
6月以上9月未満 49 87 71 56 75 63 59 55 51
9月以上12月未満 50 88 72 56 76 64 60 56 52
12月以上 50 89 73 57 77 65 61 57 53
19 3月未満 50 89 73 57 77 65 61 57
3月以上6月未満 50 89 74 57 78 66 62 58
6月以上9月未満 51 89 75 57 79 67 63 59
9月以上12月未満 51 89 76 58 80 68 64 60
12月以上 51 89 77 58 81 69 65 61
20 3月未満 51 77 58 81 69 65 61
3月以上6月未満 52 78 58 82 70 66 62
6月以上9月未満 52 79 59 83 71 67 63
9月以上12月未満 52 80 59 84 72 68 64
12月以上 53 81 59 85 73 69 65
21 3月未満 53 81 59 85 73 69 65
3月以上6月未満 53 82 60 86 74 70 66
6月以上9月未満 54 83 60 87 75 71 67
9月以上12月未満 54 84 60 88 76 72 68
12月以上 55 85 61 89 77 73 69
22 3月未満 85 61 89 77 73
3月以上6月未満 86 61 90 78 74
6月以上9月未満 87 61 91 79 75
9月以上12月未満 88 62 92 80 76
12月以上 89 62 93 81 77
23 3月未満 89 62 81
3月以上6月未満 90 62 82
6月以上9月未満 91 63 83
9月以上12月未満 92 63 84
12月以上 93 63 85
24 3月未満 93 63 85
3月以上6月未満 94 64 86
6月以上9月未満 95 64 87
9月以上12月未満 96 64 88
12月以上 97 65 89
25 3月未満 97
3月以上6月未満 98
6月以上9月未満 99
9月以上12月未満 100
12月以上 101
26 3月未満 101
3月以上6月未満 101
6月以上9月未満 101
9月以上12月未満 101
12月以上 101
 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 旧級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
経過期間
1 3月未満 1 1 1 1 1
3月以上6月未満 1 1 1 1 1
6月以上9月未満 1 1 1 1 1
9月以上12月未満 1 1 1 1 1
12月以上 1 1 1 1 1
2 3月未満 1 1 1 1 1 1 1
3月以上6月未満 2 2 2 1 1 1 1
6月以上9月未満 3 3 3 1 1 1 1
9月以上12月未満 4 4 4 1 1 1 1
12月以上 5 5 5 1 1 1 1
3 3月未満 5 5 5 1 1 1 1
3月以上6月未満 6 6 6 2 1 1 1
6月以上9月未満 7 7 7 3 1 1 1
9月以上12月未満 8 8 8 4 1 1 1
12月以上 9 9 9 5 1 1 1
4 3月未満 9 9 9 5 1 1 1
3月以上6月未満 10 10 10 6 1 1 1
6月以上9月未満 11 11 11 7 1 1 1
9月以上12月未満 12 12 12 8 1 1 1
12月以上 13 13 13 9 1 1 1
5 3月未満 13 13 13 9 1 1 1
3月以上6月未満 14 14 14 10 2 1 1
6月以上9月未満 15 15 15 11 3 1 1
9月以上12月未満 16 16 16 12 4 1 1
12月以上 17 17 17 13 5 1 1
6 3月未満 17 17 17 13 5 1 1
3月以上6月未満 18 18 18 14 6 2 1
6月以上9月未満 19 19 19 15 7 3 1
9月以上12月未満 20 20 20 16 8 4 1
12月以上 21 21 21 17 9 5 1
7 3月未満 21 21 21 17 9 5 1
3月以上6月未満 22 22 22 18 10 6 1
6月以上9月未満 23 23 23 19 11 7 1
9月以上12月未満 24 24 24 20 12 8 1
12月以上 25 25 25 21 13 9 1
8 3月未満 25 25 25 21 13 9 1
3月以上6月未満 26 26 26 22 14 10 2
6月以上9月未満 27 27 27 23 15 11 3
9月以上12月未満 28 28 28 24 16 12 4
12月以上 29 29 29 25 17 13 5
9 3月未満 29 29 29 25 17 13 5
3月以上6月未満 30 30 30 26 18 14 6
6月以上9月未満 31 31 31 27 19 15 7
9月以上12月未満 32 32 32 28 20 16 8
12月以上 33 33 33 29 21 17 9
10 3月未満 33 33 33 29 21 17 9
3月以上6月未満 34 34 34 30 22 18 10
6月以上9月未満 35 35 35 31 23 19 11
9月以上12月未満 36 36 36 32 24 20 12
12月以上 37 37 37 33 25 21 13
11 3月未満 37 37 37 33 25 21 13
3月以上6月未満 38 38 38 34 26 22 14
6月以上9月未満 39 39 39 35 27 23 15
9月以上12月未満 40 40 40 36 28 24 16
12月以上 41 41 41 37 29 25 17
12 3月未満 41 41 41 37 29 25 17
3月以上6月未満 42 42 42 38 30 26 18
6月以上9月未満 43 43 43 39 31 27 19
9月以上12月未満 44 44 44 40 32 28 20
12月以上 45 45 45 41 33 29 21
13 3月未満 45 45 45 41 33 29 21
3月以上6月未満 46 46 46 42 34 30 22
6月以上9月未満 47 47 47 43 35 31 23
9月以上12月未満 48 48 48 44 36 32 24
12月以上 49 49 49 45 37 33 25
14 3月未満 49 49 49 45 37 33 25
3月以上6月未満 50 50 50 46 38 34 26
6月以上9月未満 51 51 51 47 39 35 27
9月以上12月未満 52 52 52 48 40 36 28
12月以上 53 53 53 49 41 37 29
15 3月未満 53 53 53 49 41 37 29
3月以上6月未満 54 54 54 50 42 38 29
6月以上9月未満 55 55 55 51 43 39 29
9月以上12月未満 56 56 56 52 44 40 29
12月以上 57 57 57 53 45 41 29
16 3月未満 57 57 57 53 45 41
3月以上6月未満 58 58 58 54 46 42
6月以上9月未満 59 59 59 55 47 43
9月以上12月未満 60 60 60 56 48 44
12月以上 61 61 61 57 49 45
17 3月未満 61 61 61 57 49 45
3月以上6月未満 62 62 62 58 50 46
6月以上9月未満 63 63 63 59 51 47
9月以上12月未満 64 64 64 60 52 48
12月以上 65 65 65 61 53 49
18 3月未満 65 65 65 61 53 49
3月以上6月未満 66 66 66 62 54 50
6月以上9月未満 67 67 67 63 55 51
9月以上12月未満 68 68 68 64 56 52
12月以上 69 69 69 65 57 53
19 3月未満 69 69 69 65 57 53
3月以上6月未満 69 69 70 66 58 54
6月以上9月未満 69 69 71 67 59 55
9月以上12月未満 69 69 72 68 60 56
12月以上 69 69 73 69 61 57
20 3月未満 73 69 61 57
3月以上6月未満 74 70 62 57
6月以上9月未満 75 71 63 57
9月以上12月未満 76 72 64 57
12月以上 77 73 65 57
21 3月未満 77 73 65
3月以上6月未満 78 74 66
6月以上9月未満 79 75 67
9月以上12月未満 80 76 68
12月以上 81 77 69
22 3月未満 81 77 69
3月以上6月未満 82 78 70
6月以上9月未満 83 79 71
9月以上12月未満 84 80 72
12月以上 85 81 73
23 3月未満 85 81 73
3月以上6月未満 86 82 73
6月以上9月未満 87 83 73
9月以上12月未満 88 84 73
12月以上 89 85 73
24 3月未満 89 85
3月以上6月未満 90 86
6月以上9月未満 91 87
9月以上12月未満 92 88
12月以上 93 89
25 3月未満 93 89
3月以上6月未満 94 89
6月以上9月未満 95 89
9月以上12月未満 96 89
12月以上 97 89
26 3月未満 97
3月以上6月未満 98
6月以上9月未満 99
9月以上12月未満 100
12月以上 101
27 3月未満 101
3月以上6月未満 101
6月以上9月未満 101
9月以上12月未満 101
12月以上 101
 海事職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 旧級 1級 2級 3級 4級 5級 6級
経過期間
1 3月未満 1 1 1 1
3月以上6月未満 1 1 1 1
6月以上9月未満 1 1 1 1
9月以上12月未満 1 1 1 1
12月以上 1 1 1 1
2 3月未満 1 1 1 1 1 1
3月以上6月未満 2 1 1 1 1 1
6月以上9月未満 3 1 1 1 1 1
9月以上12月未満 4 1 1 1 1 1
12月以上 5 1 1 1 1 1
3 3月未満 5 1 1 1 1 1
3月以上6月未満 6 2 2 1 1 1
6月以上9月未満 7 3 3 1 1 1
9月以上12月未満 8 4 4 1 1 1
12月以上 9 5 5 1 1 1
4 3月未満 9 5 5 1 1 1
3月以上6月未満 10 6 6 2 1 1
6月以上9月未満 11 7 7 3 1 1
9月以上12月未満 12 8 8 4 1 1
12月以上 13 9 9 5 1 1
5 3月未満 13 9 9 5 1 1
3月以上6月未満 14 10 10 6 2 1
6月以上9月未満 15 11 11 7 3 1
9月以上12月未満 16 12 12 8 4 1
12月以上 17 13 13 9 5 1
6 3月未満 17 13 13 9 5 1
3月以上6月未満 18 14 14 10 6 2
6月以上9月未満 19 15 15 11 7 3
9月以上12月未満 20 16 16 12 8 4
12月以上 21 17 17 13 9 5
7 3月未満 21 17 17 13 9 5
3月以上6月未満 22 18 18 14 10 6
6月以上9月未満 23 19 19 15 11 7
9月以上12月未満 24 20 20 16 12 8
12月以上 25 21 21 17 13 9
8 3月未満 25 21 21 17 13 9
3月以上6月未満 26 22 22 18 14 10
6月以上9月未満 27 23 23 19 15 11
9月以上12月未満 28 24 24 20 16 12
12月以上 29 25 25 21 17 13
9 3月未満 29 25 25 21 17 13
3月以上6月未満 30 26 26 22 18 14
6月以上9月未満 31 27 27 23 19 15
9月以上12月未満 32 28 28 24 20 16
12月以上 33 29 29 25 21 17
10 3月未満 33 29 29 25 21 17
3月以上6月未満 34 30 30 26 22 18
6月以上9月未満 35 31 31 27 23 19
9月以上12月未満 36 32 32 28 24 20
12月以上 37 33 33 29 25 21
11 3月未満 37 33 33 29 25 21
3月以上6月未満 38 34 34 30 26 22
6月以上9月未満 39 35 35 31 27 23
9月以上12月未満 40 36 36 32 28 24
12月以上 41 37 37 33 29 25
12 3月未満 41 37 37 33 29 25
3月以上6月未満 42 38 38 34 30 26
6月以上9月未満 43 39 39 35 31 27
9月以上12月未満 44 40 40 36 32 28
12月以上 45 41 41 37 33 29
13 3月未満 45 41 41 37 33 29
3月以上6月未満 46 42 42 38 34 30
6月以上9月未満 47 43 43 39 35 31
9月以上12月未満 48 44 44 40 36 32
12月以上 49 45 45 41 37 33
14 3月未満 49 45 45 41 37 33
3月以上6月未満 50 46 46 42 38 34
6月以上9月未満 51 47 47 43 39 35
9月以上12月未満 52 48 48 44 40 36
12月以上 53 49 49 45 41 37
15 3月未満 53 49 49 45 41 37
3月以上6月未満 54 50 50 46 42 38
6月以上9月未満 55 51 51 47 43 39
9月以上12月未満 56 52 52 48 44 40
12月以上 57 53 53 49 45 41
16 3月未満 57 53 53 49 45 41
3月以上6月未満 58 54 54 50 46 42
6月以上9月未満 59 55 55 51 47 43
9月以上12月未満 60 56 56 52 48 44
12月以上 61 57 57 53 49 45
17 3月未満 61 57 57 53 49 45
3月以上6月未満 62 58 58 54 50 46
6月以上9月未満 63 59 59 55 51 47
9月以上12月未満 64 60 60 56 52 48
12月以上 65 61 61 57 53 49
18 3月未満 65 61 61 57 53 49
3月以上6月未満 66 62 62 58 54 50
6月以上9月未満 67 63 63 59 55 51
9月以上12月未満 68 64 64 60 56 52
12月以上 69 65 65 61 57 53
19 3月未満 69 65 65 61 57 53
3月以上6月未満 70 66 66 62 58 54
6月以上9月未満 71 67 67 63 59 55
9月以上12月未満 72 68 68 64 60 56
12月以上 73 69 69 65 61 57
20 3月未満 73 69 69 65 61 57
3月以上6月未満 74 70 70 66 62 58
6月以上9月未満 75 71 71 67 63 59
9月以上12月未満 76 72 72 68 64 60
12月以上 77 73 73 69 65 61
21 3月未満 77 73 73 69 65 61
3月以上6月未満 78 74 74 70 66 62
6月以上9月未満 79 75 75 71 67 63
9月以上12月未満 80 76 76 72 68 64
12月以上 81 77 77 73 69 65
22 3月未満 81 77 77 73 69 65
3月以上6月未満 82 78 78 74 70 66
6月以上9月未満 83 79 79 75 71 67
9月以上12月未満 84 80 80 76 72 68
12月以上 85 81 81 77 73 69
23 3月未満 85 81 81 77 73 69
3月以上6月未満 85 82 82 78 74 69
6月以上9月未満 85 83 83 79 75 69
9月以上12月未満 85 84 84 80 76 69
12月以上 85 85 85 81 77 69
24 3月未満 85 85 81 77
3月以上6月未満 86 86 82 78
6月以上9月未満 87 87 83 79
9月以上12月未満 88 88 84 80
12月以上 89 89 85 81
25 3月未満 89 89 85 81
3月以上6月未満 90 90 86 82
6月以上9月未満 91 91 87 83
9月以上12月未満 92 92 88 84
12月以上 93 93 89 85
26 3月未満 93 93 89 85
3月以上6月未満 94 94 90 86
6月以上9月未満 95 95 91 87
9月以上12月未満 96 96 92 88
12月以上 97 97 93 89
27 3月未満 97 97 93 89
3月以上6月未満 98 98 94 89
6月以上9月未満 99 99 95 89
9月以上12月未満 100 100 96 89
12月以上 101 101 97 89
28 3月未満 101 101 97
3月以上6月未満 102 102 98
6月以上9月未満 103 103 99
9月以上12月未満 104 104 100
12月以上 105 105 101
29 3月未満 105 105 101
3月以上6月未満 105 106 102
6月以上9月未満 105 107 103
9月以上12月未満 105 108 104
12月以上 105 109 105
30 3月未満 109
3月以上6月未満 110
6月以上9月未満 111
9月以上12月未満 112
12月以上 113
31 3月未満 113
3月以上6月未満 113
6月以上9月未満 113
9月以上12月未満 113
12月以上 113
 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 旧級 1級 2級 3級
経過期間
1 3月未満 1 1
3月以上6月未満 1 1
6月以上9月未満 1 1
9月以上12月未満 1 1
12月以上 1 1
2 3月未満 1 1 1
3月以上6月未満 2 2 1
6月以上9月未満 3 3 1
9月以上12月未満 4 4 1
12月以上 5 5 1
3 3月未満 5 5 1
3月以上6月未満 6 6 1
6月以上9月未満 7 7 1
9月以上12月未満 8 8 1
12月以上 9 9 1
4 3月未満 9 9 1
3月以上6月未満 10 10 2
6月以上9月未満 11 11 3
9月以上12月未満 12 12 4
12月以上 13 13 5
5 3月未満 13 13 5
3月以上6月未満 14 14 6
6月以上9月未満 15 15 7
9月以上12月未満 16 16 8
12月以上 17 17 9
6 3月未満 17 17 9
3月以上6月未満 18 18 10
6月以上9月未満 19 19 11
9月以上12月未満 20 20 12
12月以上 21 21 13
7 3月未満 21 21 13
3月以上6月未満 22 22 14
6月以上9月未満 23 23 15
9月以上12月未満 24 24 16
12月以上 25 25 17
8 3月未満 25 25 17
3月以上6月未満 26 26 18
6月以上9月未満 27 27 19
9月以上12月未満 28 28 20
12月以上 29 29 21
9 3月未満 29 29 21
3月以上6月未満 30 30 22
6月以上9月未満 31 31 23
9月以上12月未満 32 32 24
12月以上 33 33 25
10 3月未満 33 33 25
3月以上6月未満 34 34 26
6月以上9月未満 35 35 27
9月以上12月未満 36 36 28
12月以上 37 37 29
11 3月未満 37 37 29
3月以上6月未満 38 38 30
6月以上9月未満 39 39 31
9月以上12月未満 40 40 32
12月以上 41 41 33
12 3月未満 41 41 33
3月以上6月未満 42 42 34
6月以上9月未満 43 43 35
9月以上12月未満 44 44 36
12月以上 45 45 37
13 3月未満 45 45 37
3月以上6月未満 46 46 38
6月以上9月未満 47 47 39
9月以上12月未満 48 48 40
12月以上 49 49 41
14 3月未満 49 49 41
3月以上6月未満 50 50 42
6月以上9月未満 51 51 43
9月以上12月未満 52 52 44
12月以上 53 53 45
15 3月未満 53 53 45
3月以上6月未満 54 54 46
6月以上9月未満 55 55 47
9月以上12月未満 56 56 48
12月以上 57 57 49
16 3月未満 57 57 49
3月以上6月未満 58 58 50
6月以上9月未満 59 59 51
9月以上12月未満 60 60 52
12月以上 61 61 53
17 3月未満 61 61 53
3月以上6月未満 62 62 54
6月以上9月未満 63 63 55
9月以上12月未満 64 64 56
12月以上 65 65 57
18 3月未満 65 65 57
3月以上6月未満 66 66 58
6月以上9月未満 67 67 59
9月以上12月未満 68 68 60
12月以上 69 69 61
19 3月未満 69 69 61
3月以上6月未満 70 70 62
6月以上9月未満 71 71 63
9月以上12月未満 72 72 64
12月以上 73 73 65
20 3月未満 73 73 65
3月以上6月未満 74 74 66
6月以上9月未満 75 75 67
9月以上12月未満 76 76 68
12月以上 77 77 69
21 3月未満 77 77 69
3月以上6月未満 78 78 70
6月以上9月未満 79 79 71
9月以上12月未満 80 80 72
12月以上 81 81 73
22 3月未満 81 81 73
3月以上6月未満 82 82 74
6月以上9月未満 83 83 75
9月以上12月未満 84 84 76
12月以上 85 85 77
23 3月未満 85 85 77
3月以上6月未満 86 86 78
6月以上9月未満 87 87 79
9月以上12月未満 88 88 80
12月以上 89 89 81
24 3月未満 89 89 81
3月以上6月未満 90 90 82
6月以上9月未満 91 91 83
9月以上12月未満 92 92 84
12月以上 93 93 85
25 3月未満 93 93 85
3月以上6月未満 94 94 86
6月以上9月未満 95 95 87
9月以上12月未満 96 96 88
12月以上 97 97 89
26 3月未満 97 97 89
3月以上6月未満 98 98 89
6月以上9月未満 99 99 89
9月以上12月未満 100 100 89
12月以上 101 101 89
27 3月未満 101 101
3月以上6月未満 102 102
6月以上9月未満 103 103
9月以上12月未満 104 104
12月以上 105 105
28 3月未満 105 105
3月以上6月未満 106 105
6月以上9月未満 107 105
9月以上12月未満 108 105
12月以上 109 105
29 3月未満 109
3月以上6月未満 110
6月以上9月未満 111
9月以上12月未満 112
12月以上 113
30 3月未満 113
3月以上6月未満 114
6月以上9月未満 115
9月以上12月未満 116
12月以上 117
31 3月未満 117
3月以上6月未満 118
6月以上9月未満 119
9月以上12月未満 120
12月以上 121
32 3月未満 121
3月以上6月未満 122
6月以上9月未満 123
9月以上12月未満 124
12月以上 125
33 3月未満 125
3月以上6月未満 126
6月以上9月未満 127
9月以上12月未満 128
12月以上 129
34 3月未満 129
3月以上6月未満 129
6月以上9月未満 129
9月以上12月未満 129
12月以上 129
 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 旧級 1級 2級 3級
経過期間
1 3月未満 1 1
3月以上6月未満 2 1
6月以上9月未満 3 1
9月以上12月未満 4 1
12月以上 5 1
2 3月未満 1 5 1
3月以上6月未満 2 6 2
6月以上9月未満 3 7 3
9月以上12月未満 4 8 4
12月以上 5 9 5
3 3月未満 5 9 5
3月以上6月未満 6 10 6
6月以上9月未満 7 11 7
9月以上12月未満 8 12 8
12月以上 9 13 9
4 3月未満 9 13 9
3月以上6月未満 10 14 10
6月以上9月未満 11 15 11
9月以上12月未満 12 16 12
12月以上 13 17 13
5 3月未満 13 17 13
3月以上6月未満 14 18 14
6月以上9月未満 15 19 15
9月以上12月未満 16 20 16
12月以上 17 21 17
6 3月未満 17 21 17
3月以上6月未満 18 22 18
6月以上9月未満 19 23 19
9月以上12月未満 20 24 20
12月以上 21 25 21
7 3月未満 21 25 21
3月以上6月未満 22 26 22
6月以上9月未満 23 27 23
9月以上12月未満 24 28 24
12月以上 25 29 25
8 3月未満 25 29 25
3月以上6月未満 26 30 26
6月以上9月未満 27 31 27
9月以上12月未満 28 32 28
12月以上 29 33 29
9 3月未満 29 33 29
3月以上6月未満 30 34 30
6月以上9月未満 31 35 31
9月以上12月未満 32 36 32
12月以上 33 37 33
10 3月未満 33 37 33
3月以上6月未満 34 38 34
6月以上9月未満 35 39 35
9月以上12月未満 36 40 36
12月以上 37 41 37
11 3月未満 37 41 37
3月以上6月未満 38 42 38
6月以上9月未満 39 43 39
9月以上12月未満 40 44 40
12月以上 41 45 41
12 3月未満 41 45 41
3月以上6月未満 42 46 42
6月以上9月未満 43 47 43
9月以上12月未満 44 48 44
12月以上 45 49 45
13 3月未満 45 49 45
3月以上6月未満 46 50 46
6月以上9月未満 47 51 47
9月以上12月未満 48 52 48
12月以上 49 53 49
14 3月未満 49 53 49
3月以上6月未満 50 54 50
6月以上9月未満 51 55 51
9月以上12月未満 52 56 52
12月以上 53 57 53
15 3月未満 53 57 53
3月以上6月未満 54 58 54
6月以上9月未満 55 59 55
9月以上12月未満 56 60 56
12月以上 57 61 57
16 3月未満 57 61 57
3月以上6月未満 58 62 58
6月以上9月未満 59 63 59
9月以上12月未満 60 64 60
12月以上 61 65 61
17 3月未満 61 65 61
3月以上6月未満 62 66 62
6月以上9月未満 63 67 63
9月以上12月未満 64 68 64
12月以上 65 69 65
18 3月未満 65 69 65
3月以上6月未満 66 70 66
6月以上9月未満 67 71 67
9月以上12月未満 68 72 68
12月以上 69 73 69
19 3月未満 69 73 69
3月以上6月未満 70 74 70
6月以上9月未満 71 75 71
9月以上12月未満 72 76 72
12月以上 73 77 73
20 3月未満 73 77 73
3月以上6月未満 74 78 74
6月以上9月未満 75 79 75
9月以上12月未満 76 80 76
12月以上 77 81 77
21 3月未満 77 81 77
3月以上6月未満 78 82 78
6月以上9月未満 79 83 79
9月以上12月未満 80 84 80
12月以上 81 85 81
22 3月未満 81 85 81
3月以上6月未満 82 86 82
6月以上9月未満 83 87 83
9月以上12月未満 84 88 84
12月以上 85 89 85
23 3月未満 85 89 85
3月以上6月未満 86 90 86
6月以上9月未満 87 91 87
9月以上12月未満 88 92 88
12月以上 89 93 89
24 3月未満 89 93 89
3月以上6月未満 90 94 90
6月以上9月未満 91 95 91
9月以上12月未満 92 96 92
12月以上 93 97 93
25 3月未満 93 97 93
3月以上6月未満 94 98 94
6月以上9月未満 95 99 95
9月以上12月未満 96 100 96
12月以上 97 101 97
26 3月未満 97 101 97
3月以上6月未満 98 102 98
6月以上9月未満 99 103 99
9月以上12月未満 100 104 100
12月以上 101 105 101
27 3月未満 101 105 101
3月以上6月未満 102 106 101
6月以上9月未満 103 107 101
9月以上12月未満 104 108 101
12月以上 105 109 101
28 3月未満 105 109
3月以上6月未満 106 110
6月以上9月未満 107 111
9月以上12月未満 108 112
12月以上 109 113
29 3月未満 109 113
3月以上6月未満 110 114
6月以上9月未満 111 115
9月以上12月未満 112 116
12月以上 113 117
30 3月未満 113 117
3月以上6月未満 114 118
6月以上9月未満 115 119
9月以上12月未満 116 120
12月以上 117 121
31 3月未満 117 121
3月以上6月未満 118 122
6月以上9月未満 119 123
9月以上12月未満 120 124
12月以上 121 125
32 3月未満 121 125
3月以上6月未満 122 125
6月以上9月未満 123 125
9月以上12月未満 124 125
12月以上 125 125
33 3月未満 125
3月以上6月未満 126
6月以上9月未満 127
9月以上12月未満 128
12月以上 129
34 3月未満 129
3月以上6月未満 130
6月以上9月未満 131
9月以上12月未満 132
12月以上 133
35 3月未満 133
3月以上6月未満 134
6月以上9月未満 135
9月以上12月未満 136
12月以上 137
36 3月未満 137
3月以上6月未満 138
6月以上9月未満 139
9月以上12月未満 140
12月以上 141
37 3月未満 141
3月以上6月未満 141
6月以上9月未満 141
9月以上12月未満 141
12月以上 141
 研究職俸給表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 旧級 1級 2級 3級 4級
経過期間
1 3月未満 1 1
3月以上6月未満 1 1
6月以上9月未満 1 1
9月以上12月未満 1 1
12月以上 1 1
2 3月未満 1 1 1 1
3月以上6月未満 2 2 1 1
6月以上9月未満 3 3 1 1
9月以上12月未満 4 4 1 1
12月以上 5 5 1 1
3 3月未満 5 5 1 1
3月以上6月未満 6 6 2 1
6月以上9月未満 7 7 3 1
9月以上12月未満 8 8 4 1
12月以上 9 9 5 1
4 3月未満 9 9 5 1
3月以上6月未満 10 10 6 1
6月以上9月未満 11 11 7 1
9月以上12月未満 12 12 8 1
12月以上 13 13 9 1
5 3月未満 13 13 9 1
3月以上6月未満 14 14 10 2
6月以上9月未満 15 15 11 3
9月以上12月未満 16 16 12 4
12月以上 17 17 13 5
6 3月未満 17 17 13 5
3月以上6月未満 18 18 14 6
6月以上9月未満 19 19 15 7
9月以上12月未満 20 20 16 8
12月以上 21 21 17 9
7 3月未満 21 21 17 9
3月以上6月未満 22 22 18 10
6月以上9月未満 23 23 19 11
9月以上12月未満 24 24 20 12
12月以上 25 25 21 13
8 3月未満 25 25 21 13
3月以上6月未満 26 26 22 14
6月以上9月未満 27 27 23 15
9月以上12月未満 28 28 24 16
12月以上 29 29 25 17
9 3月未満 29 29 25 17
3月以上6月未満 30 30 26 18
6月以上9月未満 31 31 27 19
9月以上12月未満 32 32 28 20
12月以上 33 33 29 21
10 3月未満 33 33 29 21
3月以上6月未満 34 34 30 22
6月以上9月未満 35 35 31 23
9月以上12月未満 36 36 32 24
12月以上 37 37 33 25
11 3月未満 37 37 33 25
3月以上6月未満 38 38 34 26
6月以上9月未満 39 39 35 27
9月以上12月未満 40 40 36 28
12月以上 41 41 37 29
12 3月未満 41 41 37 29
3月以上6月未満 42 42 38 30
6月以上9月未満 43 43 39 31
9月以上12月未満 44 44 40 32
12月以上 45 45 41 33
13 3月未満 45 45 41 33
3月以上6月未満 46 46 42 34
6月以上9月未満 47 47 43 35
9月以上12月未満 48 48 44 36
12月以上 49 49 45 37
14 3月未満 49 49 45 37
3月以上6月未満 50 50 46 38
6月以上9月未満 51 51 47 39
9月以上12月未満 52 52 48 40
12月以上 53 53 49 41
15 3月未満 53 53 49 41
3月以上6月未満 54 54 50 42
6月以上9月未満 55 55 51 43
9月以上12月未満 56 56 52 44
12月以上 57 57 53 45
16 3月未満 57 57 53 45
3月以上6月未満 58 58 54 46
6月以上9月未満 59 59 55 47
9月以上12月未満 60 60 56 48
12月以上 61 61 57 49
17 3月未満 61 61 57 49
3月以上6月未満 62 62 58 50
6月以上9月未満 63 63 59 51
9月以上12月未満 64 64 60 52
12月以上 65 65 61 53
18 3月未満 65 65 61 53
3月以上6月未満 66 66 62 54
6月以上9月未満 67 67 63 55
9月以上12月未満 68 68 64 56
12月以上 69 69 65 57
19 3月未満 69 69 65 57
3月以上6月未満 70 70 66 58
6月以上9月未満 71 71 67 59
9月以上12月未満 72 72 68 60
12月以上 73 73 69 61
20 3月未満 73 73 69 61
3月以上6月未満 74 74 70 62
6月以上9月未満 75 75 71 63
9月以上12月未満 76 76 72 64
12月以上 77 77 73 65
21 3月未満 77 77 73 65
3月以上6月未満 78 78 74 66
6月以上9月未満 79 79 75 67
9月以上12月未満 80 80 76 68
12月以上 81 81 77 69
22 3月未満 81 81 77 69
3月以上6月未満 82 82 78 70
6月以上9月未満 83 83 79 71
9月以上12月未満 84 84 80 72
12月以上 85 85 81 73
23 3月未満 85 85 81 73
3月以上6月未満 86 86 82 73
6月以上9月未満 87 87 83 73
9月以上12月未満 88 88 84 73
12月以上 89 89 85 73
24 3月未満 89 89 85
3月以上6月未満 90 90 86
6月以上9月未満 91 91 87
9月以上12月未満 92 92 88
12月以上 93 93 89
25 3月未満 93 93 89
3月以上6月未満 94 94 89
6月以上9月未満 95 95 89
9月以上12月未満 96 96 89
12月以上 97 97 89
26 3月未満 97 97
3月以上6月未満 98 98
6月以上9月未満 99 99
9月以上12月未満 100 100
12月以上 101 101
27 3月未満 101 101
3月以上6月未満 102 102
6月以上9月未満 103 103
9月以上12月未満 104 104
12月以上 105 105
28 3月未満 105 105
3月以上6月未満 106 106
6月以上9月未満 107 107
9月以上12月未満 108 108
12月以上 109 109
29 3月未満 109 109
3月以上6月未満 110 110
6月以上9月未満 111 111
9月以上12月未満 112 112
12月以上 113 113
30 3月未満 113
3月以上6月未満 114
6月以上9月未満 115
9月以上12月未満 116
12月以上 117
31 3月未満 117
3月以上6月未満 118
6月以上9月未満 119
9月以上12月未満 120
12月以上 121
32 3月未満 121
3月以上6月未満 121
6月以上9月未満 121
9月以上12月未満 121
12月以上 121
 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 旧級 1級 2級 3級
経過期間
1 3月未満 1 1
3月以上6月未満 1 1
6月以上9月未満 1 1
9月以上12月未満 1 1
12月以上 1 1
2 3月未満 1 1 1
3月以上6月未満 2 1 1
6月以上9月未満 3 1 1
9月以上12月未満 4 1 1
12月以上 5 1 1
3 3月未満 5 1 1
3月以上6月未満 6 2 1
6月以上9月未満 7 3 1
9月以上12月未満 8 4 1
12月以上 9 5 1
4 3月未満 9 5 1
3月以上6月未満 10 6 1
6月以上9月未満 11 7 1
9月以上12月未満 12 8 1
12月以上 13 9 1
5 3月未満 13 9 1
3月以上6月未満 14 10 2
6月以上9月未満 15 11 3
9月以上12月未満 16 12 4
12月以上 17 13 5
6 3月未満 17 13 5
3月以上6月未満 18 14 6
6月以上9月未満 19 15 7
9月以上12月未満 20 16 8
12月以上 21 17 9
7 3月未満 21 17 9
3月以上6月未満 22 18 10
6月以上9月未満 23 19 11
9月以上12月未満 24 20 12
12月以上 25 21 13
8 3月未満 25 21 13
3月以上6月未満 26 22 14
6月以上9月未満 27 23 15
9月以上12月未満 28 24 16
12月以上 29 25 17
9 3月未満 29 25 17
3月以上6月未満 30 26 18
6月以上9月未満 31 27 19
9月以上12月未満 32 28 20
12月以上 33 29 21
10 3月未満 33 29 21
3月以上6月未満 34 30 22
6月以上9月未満 35 31 23
9月以上12月未満 36 32 24
12月以上 37 33 25
11 3月未満 37 33 25
3月以上6月未満 38 34 26
6月以上9月未満 39 35 27
9月以上12月未満 40 36 28
12月以上 41 37 29
12 3月未満 41 37 29
3月以上6月未満 42 38 30
6月以上9月未満 43 39 31
9月以上12月未満 44 40 32
12月以上 45 41 33
13 3月未満 45 41 33
3月以上6月未満 46 42 34
6月以上9月未満 47 43 35
9月以上12月未満 48 44 36
12月以上 49 45 37
14 3月未満 49 45 37
3月以上6月未満 50 46 38
6月以上9月未満 51 47 39
9月以上12月未満 52 48 40
12月以上 53 49 41
15 3月未満 53 49 41
3月以上6月未満 54 50 42
6月以上9月未満 55 51 43
9月以上12月未満 56 52 44
12月以上 57 53 45
16 3月未満 57 53 45
3月以上6月未満 58 54 46
6月以上9月未満 59 55 47
9月以上12月未満 60 56 48
12月以上 61 57 49
17 3月未満 61 57 49
3月以上6月未満 62 58 50
6月以上9月未満 63 59 51
9月以上12月未満 64 60 52
12月以上 65 61 53
18 3月未満 65 61 53
3月以上6月未満 65 62 54
6月以上9月未満 65 63 55
9月以上12月未満 65 64 56
12月以上 65 65 57
19 3月未満 65 57
3月以上6月未満 66 58
6月以上9月未満 67 59
9月以上12月未満 68 60
12月以上 69 61
20 3月未満 69 61
3月以上6月未満 70 62
6月以上9月未満 71 63
9月以上12月未満 72 64
12月以上 73 65
21 3月未満 73 65
3月以上6月未満 74 66
6月以上9月未満 75 67
9月以上12月未満 76 68
12月以上 77 69
22 3月未満 77 69
3月以上6月未満 78 70
6月以上9月未満 79 71
9月以上12月未満 80 72
12月以上 81 73
23 3月未満 81 73
3月以上6月未満 82 74
6月以上9月未満 83 75
9月以上12月未満 84 76
12月以上 85 77
24 3月未満 85 77
3月以上6月未満 86 78
6月以上9月未満 87 79
9月以上12月未満 88 80
12月以上 89 81
 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 旧級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級
経過期間
1 3月未満 1 1 1 1 1 1
3月以上6月未満 1 1 1 1 1 1
6月以上9月未満 1 1 1 1 1 1
9月以上12月未満 1 1 1 1 1 1
12月以上 1 1 1 1 1 1
2 3月未満 1 1 1 1 1 1 1 1
3月以上6月未満 2 2 2 1 1 1 1 1
6月以上9月未満 3 3 3 1 1 1 1 1
9月以上12月未満 4 4 4 1 1 1 1 1
12月以上 5 5 5 1 1 1 1 1
3 3月未満 5 5 5 1 1 1 1 1
3月以上6月未満 6 6 6 2 1 1 1 1
6月以上9月未満 7 7 7 3 1 1 1 1
9月以上12月未満 8 8 8 4 1 1 1 1
12月以上 9 9 9 5 1 1 1 1
4 3月未満 9 9 9 5 1 1 1 1
3月以上6月未満 10 10 10 6 2 1 1 1
6月以上9月未満 11 11 11 7 3 1 1 1
9月以上12月未満 12 12 12 8 4 1 1 1
12月以上 13 13 13 9 5 1 1 1
5 3月未満 13 13 13 9 5 1 1 1
3月以上6月未満 14 14 14 10 6 2 1 1
6月以上9月未満 15 15 15 11 7 3 1 1
9月以上12月未満 16 16 16 12 8 4 1 1
12月以上 17 17 17 13 9 5 1 1
6 3月未満 17 17 17 13 9 5 1 1
3月以上6月未満 18 18 18 14 10 6 2 1
6月以上9月未満 19 19 19 15 11 7 3 1
9月以上12月未満 20 20 20 16 12 8 4 1
12月以上 21 21 21 17 13 9 5 1
7 3月未満 21 21 21 17 13 9 5 1
3月以上6月未満 22 22 22 18 14 10 6 2
6月以上9月未満 23 23 23 19 15 11 7 3
9月以上12月未満 24 24 24 20 16 12 8 4
12月以上 25 25 25 21 17 13 9 5
8 3月未満 25 25 25 21 17 13 9 5
3月以上6月未満 26 26 26 22 18 14 10 6
6月以上9月未満 27 27 27 23 19 15 11 7
9月以上12月未満 28 28 28 24 20 16 12 8
12月以上 29 29 29 25 21 17 13 9
9 3月未満 29 29 29 25 21 17 13 9
3月以上6月未満 30 30 30 26 22 18 14 10
6月以上9月未満 31 31 31 27 23 19 15 11
9月以上12月未満 32 32 32 28 24 20 16 12
12月以上 33 33 33 29 25 21 17 13
10 3月未満 33 33 33 29 25 21 17 13
3月以上6月未満 34 34 34 30 26 22 18 14
6月以上9月未満 35 35 35 31 27 23 19 15
9月以上12月未満 36 36 36 32 28 24 20 16
12月以上 37 37 37 33 29 25 21 17
11 3月未満 37 37 37 33 29 25 21 17
3月以上6月未満 38 38 38 34 30 26 22 18
6月以上9月未満 39 39 39 35 31 27 23 19
9月以上12月未満 40 40 40 36 32 28 24 20
12月以上 41 41 41 37 33 29 25 21
12 3月未満 41 41 41 37 33 29 25 21
3月以上6月未満 42 42 42 38 34 30 26 22
6月以上9月未満 43 43 43 39 35 31 27 23
9月以上12月未満 44 44 44 40 36 32 28 24
12月以上 45 45 45 41 37 33 29 25
13 3月未満 45 45 45 41 37 33 29 25
3月以上6月未満 46 46 46 42 38 34 30 26
6月以上9月未満 47 47 47 43 39 35 31 27
9月以上12月未満 48 48 48 44 40 36 32 28
12月以上 49 49 49 45 41 37 33 29
14 3月未満 49 49 49 45 41 37 33 29
3月以上6月未満 50 50 50 46 42 38 34 30
6月以上9月未満 51 51 51 47 43 39 35 31
9月以上12月未満 52 52 52 48 44 40 36 32
12月以上 53 53 53 49 45 41 37 33
15 3月未満 53 53 53 49 45 41 37 33
3月以上6月未満 54 54 54 50 46 42 38 34
6月以上9月未満 55 55 55 51 47 43 39 35
9月以上12月未満 56 56 56 52 48 44 40 36
12月以上 57 57 57 53 49 45 41 37
16 3月未満 57 57 57 53 49 45 41 37
3月以上6月未満 58 58 58 54 50 46 42 37
6月以上9月未満 59 59 59 55 51 47 43 37
9月以上12月未満 60 60 60 56 52 48 44 37
12月以上 61 61 61 57 53 49 45 37
17 3月未満 61 61 61 57 53 49 45
3月以上6月未満 62 62 62 58 54 50 46
6月以上9月未満 63 63 63 59 55 51 47
9月以上12月未満 64 64 64 60 56 52 48
12月以上 65 65 65 61 57 53 49
18 3月未満 65 65 65 61 57 53
3月以上6月未満 66 66 66 62 58 54
6月以上9月未満 67 67 67 63 59 55
9月以上12月未満 68 68 68 64 60 56
12月以上 69 69 69 65 61 57
19 3月未満 69 69 69 65 61 57
3月以上6月未満 70 70 70 66 62 58
6月以上9月未満 71 71 71 67 63 59
9月以上12月未満 72 72 72 68 64 60
12月以上 73 73 73 69 65 61
20 3月未満 73 73 73 69 65 61
3月以上6月未満 74 74 74 70 66 62
6月以上9月未満 75 75 75 71 67 63
9月以上12月未満 76 76 76 72 68 64
12月以上 77 77 77 73 69 65
21 3月未満 77 77 77 73 69
3月以上6月未満 78 78 78 74 70
6月以上9月未満 79 79 79 75 71
9月以上12月未満 80 80 80 76 72
12月以上 81 81 81 77 73
22 3月未満 81 81 81 77 73
3月以上6月未満 82 82 82 78 74
6月以上9月未満 83 83 83 79 75
9月以上12月未満 84 84 84 80 76
12月以上 85 85 85 81 77
23 3月未満 85 85 85 81 77
3月以上6月未満 85 86 86 82 78
6月以上9月未満 85 87 87 83 79
9月以上12月未満 85 88 88 84 80
12月以上 85 89 89 85 81
24 3月未満 89 89 85
3月以上6月未満 90 90 86
6月以上9月未満 91 91 87
9月以上12月未満 92 92 88
12月以上 93 93 89
25 3月未満 93 93 89
3月以上6月未満 94 94 90
6月以上9月未満 95 95 91
9月以上12月未満 96 96 92
12月以上 97 97 93
26 3月未満 97 97 93
3月以上6月未満 98 98 94
6月以上9月未満 99 99 95
9月以上12月未満 100 100 96
12月以上 101 101 97
27 3月未満 101 101 97
3月以上6月未満 102 102 98
6月以上9月未満 103 103 99
9月以上12月未満 104 104 100
12月以上 105 105 101
28 3月未満 105 105
3月以上6月未満 105 106
6月以上9月未満 105 107
9月以上12月未満 105 108
12月以上 105 109
29 3月未満 109
3月以上6月未満 110
6月以上9月未満 111
9月以上12月未満 112
12月以上 113
30 3月未満 113
3月以上6月未満 113
6月以上9月未満 113
9月以上12月未満 113
12月以上 113
 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 旧級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
経過期間
1 3月未満 1 1 1 1 1
3月以上6月未満 1 1 1 1 1
6月以上9月未満 1 1 1 1 1
9月以上12月未満 1 1 1 1 1
12月以上 1 1 1 1 1
2 3月未満 1 1 1 1 1 1 1
3月以上6月未満 2 2 2 1 1 1 1
6月以上9月未満 3 3 3 1 1 1 1
9月以上12月未満 4 4 4 1 1 1 1
12月以上 5 5 5 1 1 1 1
3 3月未満 5 5 5 1 1 1 1
3月以上6月未満 6 6 6 2 1 1 1
6月以上9月未満 7 7 7 3 1 1 1
9月以上12月未満 8 8 8 4 1 1 1
12月以上 9 9 9 5 1 1 1
4 3月未満 9 9 9 5 1 1 1
3月以上6月未満 10 10 10 6 2 1 1
6月以上9月未満 11 11 11 7 3 1 1
9月以上12月未満 12 12 12 8 4 1 1
12月以上 13 13 13 9 5 1 1
5 3月未満 13 13 13 9 5 1 1
3月以上6月未満 14 14 14 10 6 2 1
6月以上9月未満 15 15 15 11 7 3 1
9月以上12月未満 16 16 16 12 8 4 1
12月以上 17 17 17 13 9 5 1
6 3月未満 17 17 17 13 9 5 1
3月以上6月未満 18 18 18 14 10 6 2
6月以上9月未満 19 19 19 15 11 7 3
9月以上12月未満 20 20 20 16 12 8 4
12月以上 21 21 21 17 13 9 5
7 3月未満 21 21 21 17 13 9 5
3月以上6月未満 22 22 22 18 14 10 6
6月以上9月未満 23 23 23 19 15 11 7
9月以上12月未満 24 24 24 20 16 12 8
12月以上 25 25 25 21 17 13 9
8 3月未満 25 25 25 21 17 13 9
3月以上6月未満 26 26 26 22 18 14 10
6月以上9月未満 27 27 27 23 19 15 11
9月以上12月未満 28 28 28 24 20 16 12
12月以上 29 29 29 25 21 17 13
9 3月未満 29 29 29 25 21 17 13
3月以上6月未満 30 30 30 26 22 18 14
6月以上9月未満 31 31 31 27 23 19 15
9月以上12月未満 32 32 32 28 24 20 16
12月以上 33 33 33 29 25 21 17
10 3月未満 33 33 33 29 25 21 17
3月以上6月未満 34 34 34 30 26 22 18
6月以上9月未満 35 35 35 31 27 23 19
9月以上12月未満 36 36 36 32 28 24 20
12月以上 37 37 37 33 29 25 21
11 3月未満 37 37 37 33 29 25 21
3月以上6月未満 38 38 38 34 30 26 22
6月以上9月未満 39 39 39 35 31 27 23
9月以上12月未満 40 40 40 36 32 28 24
12月以上 41 41 41 37 33 29 25
12 3月未満 41 41 41 37 33 29 25
3月以上6月未満 42 42 42 38 34 30 26
6月以上9月未満 43 43 43 39 35 31 27
9月以上12月未満 44 44 44 40 36 32 28
12月以上 45 45 45 41 37 33 29
13 3月未満 45 45 45 41 37 33 29
3月以上6月未満 46 46 46 42 38 34 30
6月以上9月未満 47 47 47 43 39 35 31
9月以上12月未満 48 48 48 44 40 36 32
12月以上 49 49 49 45 41 37 33
14 3月未満 49 49 49 45 41 37 33
3月以上6月未満 50 50 50 46 42 38 34
6月以上9月未満 51 51 51 47 43 39 35
9月以上12月未満 52 52 52 48 44 40 36
12月以上 53 53 53 49 45 41 37
15 3月未満 53 53 53 49 45 41 37
3月以上6月未満 54 54 54 50 46 42 38
6月以上9月未満 55 55 55 51 47 43 39
9月以上12月未満 56 56 56 52 48 44 40
12月以上 57 57 57 53 49 45 41
16 3月未満 57 57 57 53 49 45 41
3月以上6月未満 58 58 58 54 50 46 42
6月以上9月未満 59 59 59 55 51 47 43
9月以上12月未満 60 60 60 56 52 48 44
12月以上 61 61 61 57 53 49 45
17 3月未満 61 61 61 57 53 49 45
3月以上6月未満 62 62 62 58 54 50 46
6月以上9月未満 63 63 63 59 55 51 47
9月以上12月未満 64 64 64 60 56 52 48
12月以上 65 65 65 61 57 53 49
18 3月未満 65 65 65 61 57 53 49
3月以上6月未満 66 66 66 62 58 54 50
6月以上9月未満 67 67 67 63 59 55 51
9月以上12月未満 68 68 68 64 60 56 52
12月以上 69 69 69 65 61 57 53
19 3月未満 69 69 69 65 61 57 53
3月以上6月未満 70 70 70 66 62 58 54
6月以上9月未満 71 71 71 67 63 59 55
9月以上12月未満 72 72 72 68 64 60 56
12月以上 73 73 73 69 65 61 57
20 3月未満 73 73 73 69 65 61
3月以上6月未満 74 74 74 70 66 62
6月以上9月未満 75 75 75 71 67 63
9月以上12月未満 76 76 76 72 68 64
12月以上 77 77 77 73 69 65
21 3月未満 77 77 77 73 69 65
3月以上6月未満 78 78 78 74 70 66
6月以上9月未満 79 79 79 75 71 67
9月以上12月未満 80 80 80 76 72 68
12月以上 81 81 81 77 73 69
22 3月未満 81 81 81 77 73 69
3月以上6月未満 82 82 82 78 74 69
6月以上9月未満 83 83 83 79 75 69
9月以上12月未満 84 84 84 80 76 69
12月以上 85 85 85 81 77 69
23 3月未満 85 85 85 81 77
3月以上6月未満 86 86 86 82 78
6月以上9月未満 87 87 87 83 79
9月以上12月未満 88 88 88 84 80
12月以上 89 89 89 85 81
24 3月未満 89 89 89 85 81
3月以上6月未満 90 90 90 86 82
6月以上9月未満 91 91 91 87 83
9月以上12月未満 92 92 92 88 84
12月以上 93 93 93 89 85
25 3月未満 93 93 93 89
3月以上6月未満 94 94 94 90
6月以上9月未満 95 95 95 91
9月以上12月未満 96 96 96 92
12月以上 97 97 97 93
26 3月未満 97 97 97 93
3月以上6月未満 98 98 98 94
6月以上9月未満 99 99 99 95
9月以上12月未満 100 100 100 96
12月以上 101 101 101 97
27 3月未満 101 101 101 97
3月以上6月未満 102 102 102 98
6月以上9月未満 103 103 103 99
9月以上12月未満 104 104 104 100
12月以上 105 105 105 101
28 3月未満 105 105 105 101
3月以上6月未満 106 106 106 102
6月以上9月未満 107 107 107 103
9月以上12月未満 108 108 108 104
12月以上 109 109 109 105
29 3月未満 109 109 109
3月以上6月未満 110 110 110
6月以上9月未満 111 111 111
9月以上12月未満 112 112 112
12月以上 113 113 113
30 3月未満 113 113 113
3月以上6月未満 114 114 114
6月以上9月未満 115 115 115
9月以上12月未満 116 116 116
12月以上 117 117 117
31 3月未満 117 117 117
3月以上6月未満 118 118 118
6月以上9月未満 119 119 119
9月以上12月未満 120 120 120
12月以上 121 121 121
32 3月未満 121 121
3月以上6月未満 122 122
6月以上9月未満 123 123
9月以上12月未満 124 124
12月以上 125 125
33 3月未満 125 125
3月以上6月未満 126 126
6月以上9月未満 127 127
9月以上12月未満 128 128
12月以上 129 129
34 3月未満 129 129
3月以上6月未満 130 130
6月以上9月未満 131 131
9月以上12月未満 132 132
12月以上 133 133
35 3月未満 133 133
3月以上6月未満 134 134
6月以上9月未満 135 135
9月以上12月未満 136 136
12月以上 137 137
36 3月未満 137 137
3月以上6月未満 138 138
6月以上9月未満 139 139
9月以上12月未満 140 140
12月以上 141 141
37 3月未満 141 141
3月以上6月未満 142 142
6月以上9月未満 143 143
9月以上12月未満 144 144
12月以上 145 145
38 3月未満 145 145
3月以上6月未満 146 146
6月以上9月未満 147 147
9月以上12月未満 148 148
12月以上 149 149
39 3月未満 149
3月以上6月未満 150
6月以上9月未満 151
9月以上12月未満 152
12月以上 153
40 3月未満 153
3月以上6月未満 154
6月以上9月未満 155
9月以上12月未満 156
12月以上 157
41 3月未満 157
3月以上6月未満 158
6月以上9月未満 159
9月以上12月未満 160
12月以上 161
 福祉職俸給表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 旧級 1級 2級 3級 4級 5級 6級
経過期間
1 3月未満 1 1 1 1 1 1
3月以上6月未満 2 1 1 1 1 1
6月以上9月未満 3 1 1 1 1 1
9月以上12月未満 4 1 1 1 1 1
12月以上 5 1 1 1 1 1
2 3月未満 5 1 1 1 1 1
3月以上6月未満 6 2 1 1 1 1
6月以上9月未満 7 3 1 1 1 1
9月以上12月未満 8 4 1 1 1 1
12月以上 9 5 1 1 1 1
3 3月未満 9 5 1 1 1 1
3月以上6月未満 10 6 2 1 1 1
6月以上9月未満 11 7 3 1 1 1
9月以上12月未満 12 8 4 1 1 1
12月以上 13 9 5 1 1 1
4 3月未満 13 9 5 1 1 1
3月以上6月未満 14 10 6 2 1 1
6月以上9月未満 15 11 7 3 1 1
9月以上12月未満 16 12 8 4 1 1
12月以上 17 13 9 5 1 1
5 3月未満 17 13 9 5 1 1
3月以上6月未満 18 14 10 6 2 1
6月以上9月未満 19 15 11 7 3 1
9月以上12月未満 20 16 12 8 4 1
12月以上 21 17 13 9 5 1
6 3月未満 21 17 13 9 5 1
3月以上6月未満 22 18 14 10 6 2
6月以上9月未満 23 19 15 11 7 3
9月以上12月未満 24 20 16 12 8 4
12月以上 25 21 17 13 9 5
7 3月未満 25 21 17 13 9 5
3月以上6月未満 26 22 18 14 10 6
6月以上9月未満 27 23 19 15 11 7
9月以上12月未満 28 24 20 16 12 8
12月以上 29 25 21 17 13 9
8 3月未満 29 25 21 17 13 9
3月以上6月未満 30 26 22 18 14 10
6月以上9月未満 31 27 23 19 15 11
9月以上12月未満 32 28 24 20 16 12
12月以上 33 29 25 21 17 13
9 3月未満 33 29 25 21 17 13
3月以上6月未満 34 30 26 22 18 14
6月以上9月未満 35 31 27 23 19 15
9月以上12月未満 36 32 28 24 20 16
12月以上 37 33 29 25 21 17
10 3月未満 37 33 29 25 21 17
3月以上6月未満 38 34 30 26 22 18
6月以上9月未満 39 35 31 27 23 19
9月以上12月未満 40 36 32 28 24 20
12月以上 41 37 33 29 25 21
11 3月未満 41 37 33 29 25 21
3月以上6月未満 42 38 34 30 26 22
6月以上9月未満 43 39 35 31 27 23
9月以上12月未満 44 40 36 32 28 24
12月以上 45 41 37 33 29 25
12 3月未満 45 41 37 33 29 25
3月以上6月未満 46 42 38 34 30 26
6月以上9月未満 47 43 39 35 31 27
9月以上12月未満 48 44 40 36 32 28
12月以上 49 45 41 37 33 29
13 3月未満 49 45 41 37 33 29
3月以上6月未満 50 46 42 38 34 30
6月以上9月未満 51 47 43 39 35 31
9月以上12月未満 52 48 44 40 36 32
12月以上 53 49 45 41 37 33
14 3月未満 53 49 45 41 37 33
3月以上6月未満 54 50 46 42 38 34
6月以上9月未満 55 51 47 43 39 35
9月以上12月未満 56 52 48 44 40 36
12月以上 57 53 49 45 41 37
15 3月未満 57 53 49 45 41 37
3月以上6月未満 58 54 50 46 42 38
6月以上9月未満 59 55 51 47 43 39
9月以上12月未満 60 56 52 48 44 40
12月以上 61 57 53 49 45 41
16 3月未満 61 57 53 49 45 41
3月以上6月未満 62 58 54 50 46 42
6月以上9月未満 63 59 55 51 47 43
9月以上12月未満 64 60 56 52 48 44
12月以上 65 61 57 53 49 45
17 3月未満 65 61 57 53 49 45
3月以上6月未満 66 62 58 54 50 46
6月以上9月未満 67 63 59 55 51 47
9月以上12月未満 68 64 60 56 52 48
12月以上 69 65 61 57 53 49
18 3月未満 69 65 61 57 53 49
3月以上6月未満 70 66 62 58 54 50
6月以上9月未満 71 67 63 59 55 51
9月以上12月未満 72 68 64 60 56 52
12月以上 73 69 65 61 57 53
19 3月未満 73 69 65 61 57
3月以上6月未満 74 70 66 62 58
6月以上9月未満 75 71 67 63 59
9月以上12月未満 76 72 68 64 60
12月以上 77 73 69 65 61
20 3月未満 77 73 69 65 61
3月以上6月未満 78 74 70 66 62
6月以上9月未満 79 75 71 67 63
9月以上12月未満 80 76 72 68 64
12月以上 81 77 73 69 65
21 3月未満 81 77 73 69 65
3月以上6月未満 82 78 74 70 66
6月以上9月未満 83 79 75 71 67
9月以上12月未満 84 80 76 72 68
12月以上 85 81 77 73 69
22 3月未満 85 81 77 73
3月以上6月未満 86 82 78 74
6月以上9月未満 87 83 79 75
9月以上12月未満 88 84 80 76
12月以上 89 85 81 77
23 3月未満 89 85 81 77
3月以上6月未満 90 86 82 78
6月以上9月未満 91 87 83 79
9月以上12月未満 92 88 84 80
12月以上 93 89 85 81
24 3月未満 93 89 85 81
3月以上6月未満 94 90 86 82
6月以上9月未満 95 91 87 83
9月以上12月未満 96 92 88 84
12月以上 97 93 89 85
25 3月未満 97 93 89
3月以上6月未満 98 94 90
6月以上9月未満 99 95 91
9月以上12月未満 100 96 92
12月以上 101 97 93
26 3月未満 101 97 93
3月以上6月未満 102 98 93
6月以上9月未満 103 99 93
9月以上12月未満 104 100 93
12月以上 105 101 93
27 3月未満 105 101
3月以上6月未満 106 102
6月以上9月未満 107 103
9月以上12月未満 108 104
12月以上 109 105
28 3月未満 109 105
3月以上6月未満 110 106
6月以上9月未満 111 107
9月以上12月未満 112 108
12月以上 113 109
29 3月未満 113 109
3月以上6月未満 114 110
6月以上9月未満 115 111
9月以上12月未満 116 112
12月以上 117 113
30 3月未満 117 113
3月以上6月未満 118 114
6月以上9月未満 119 115
9月以上12月未満 120 116
12月以上 121 117
31 3月未満 121 117
3月以上6月未満 122 118
6月以上9月未満 123 119
9月以上12月未満 124 120
12月以上 125 121
32 3月未満 125 121
3月以上6月未満 126 121
6月以上9月未満 127 121
9月以上12月未満 128 121
12月以上 129 121
33 3月未満 129
3月以上6月未満 130
6月以上9月未満 131
9月以上12月未満 132
12月以上 133
34 3月未満 133
3月以上6月未満 134
6月以上9月未満 135
9月以上12月未満 136
12月以上 137
35 3月未満 137
3月以上6月未満 138
6月以上9月未満 139
9月以上12月未満 140
12月以上 141
36 3月未満 141
3月以上6月未満 142
6月以上9月未満 143
9月以上12月未満 144
12月以上 145
37 3月未満 145
3月以上6月未満 146
6月以上9月未満 147
9月以上12月未満 148
12月以上 149
38 3月未満 149
3月以上6月未満 150
6月以上9月未満 151
9月以上12月未満 152
12月以上 153
39 3月未満 153
3月以上6月未満 153
6月以上9月未満 153
9月以上12月未満 153
12月以上 153
附則別表第3 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号俸の切替表(附則第7条関係)
 旧級が行政職俸給表(一)、税務職俸給表又は公安職俸給表(二)の11級である職員の新号俸
旧号俸 新級 9級 10級
経過期間
1 3月未満 1 1
3月以上6月未満 1 1
6月以上9月未満 1 1
9月以上12月未満 1 1
12月以上 1 1
2 3月未満 1 1
3月以上6月未満 1 1
6月以上9月未満 1 1
9月以上12月未満 1 1
12月以上 1 1
3 3月未満 1 1
3月以上6月未満 1 1
6月以上9月未満 1 1
9月以上12月未満 1 1
12月以上 1 1
4 3月未満 1 1
3月以上6月未満 1 1
6月以上9月未満 1 1
9月以上12月未満 1 1
12月以上 1 1
5 3月未満 1 1
3月以上6月未満 1 1
6月以上9月未満 1 1
9月以上12月未満 1 1
12月以上 1 1
6 3月未満 1 1
3月以上6月未満 1 1
6月以上9月未満 1 1
9月以上12月未満 1 1
12月以上 1 1
7 3月未満 1 1
3月以上6月未満 2 1
6月以上9月未満 3 1
9月以上12月未満 4 1
12月以上 5 1
8 3月未満 5 1
3月以上6月未満 6 1
6月以上9月未満 7 1
9月以上12月未満 8 1
12月以上 9 1
9 3月未満 9 1
3月以上6月未満 10 1
6月以上9月未満 11 1
9月以上12月未満 12 1
12月以上 13 1
10 3月未満 13 1
3月以上6月未満 14 1
6月以上9月未満 15 1
9月以上12月未満 16 1
12月以上 17 1
11 3月未満 17 1
3月以上6月未満 18 1
6月以上9月未満 19 1
9月以上12月未満 20 1
12月以上 21 1
12 3月未満 21 1
3月以上6月未満 22 2
6月以上9月未満 23 3
9月以上12月未満 24 4
12月以上 25 5
13 3月未満 25 5
3月以上6月未満 26 6
6月以上9月未満 27 7
9月以上12月未満 28 8
12月以上 29 9
14 3月未満 29 9
3月以上6月未満 30 10
6月以上9月未満 31 11
9月以上12月未満 32 12
12月以上 33 13
15 3月未満 33 13
3月以上6月未満 34 13
6月以上9月未満 35 13
9月以上12月未満 36 14
12月以上 37 14
 旧級が専門行政職俸給表の7級である職員の新号俸
旧号俸 新級 7級 8級
経過期間
1 3月未満 1 1
3月以上6月未満 1 1
6月以上9月未満 1 1
9月以上12月未満 1 1
12月以上 1 1
2 3月未満 1 1
3月以上6月未満 1 1
6月以上9月未満 1 1
9月以上12月未満 1 1
12月以上 1 1
3 3月未満 1 1
3月以上6月未満 1 1
6月以上9月未満 1 1
9月以上12月未満 1 1
12月以上 1 1
4 3月未満 1 1
3月以上6月未満 1 1
6月以上9月未満 1 1
9月以上12月未満 1 1
12月以上 1 1
5 3月未満 1 1
3月以上6月未満 1 1
6月以上9月未満 1 1
9月以上12月未満 1 1
12月以上 1 1
6 3月未満 1 1
3月以上6月未満 1 1
6月以上9月未満 1 1
9月以上12月未満 1 1
12月以上 1 1
7 3月未満 1 1
3月以上6月未満 2 1
6月以上9月未満 3 1
9月以上12月未満 4 1
12月以上 5 1
8 3月未満 5 1
3月以上6月未満 6 1
6月以上9月未満 7 1
9月以上12月未満 8 1
12月以上 9 1
9 3月未満 9 1
3月以上6月未満 10 1
6月以上9月未満 11 1
9月以上12月未満 12 1
12月以上 13 1
10 3月未満 13 1
3月以上6月未満 14 1
6月以上9月未満 15 1
9月以上12月未満 16 1
12月以上 17 1
11 3月未満 17 1
3月以上6月未満 18 1
6月以上9月未満 19 1
9月以上12月未満 20 1
12月以上 21 1
12 3月未満 21 1
3月以上6月未満 22 2
6月以上9月未満 23 3
9月以上12月未満 24 4
12月以上 25 5
13 3月未満 25 5
3月以上6月未満 26 6
6月以上9月未満 27 7
9月以上12月未満 28 8
12月以上 29 9
14 3月未満 29 9
3月以上6月未満 30 10
6月以上9月未満 31 11
9月以上12月未満 32 12
12月以上 33 13
15 3月未満 33 13
3月以上6月未満 34 13
6月以上9月未満 35 13
9月以上12月未満 36 14
12月以上 37 14
 旧級が公安職俸給表(一)の11級である職員の新号俸
旧号俸 新級 10級 11級
経過期間
1 3月未満 1 1
3月以上6月未満 1 1
6月以上9月未満 1 1
9月以上12月未満 1 1
12月以上 1 1
2 3月未満 1 1
3月以上6月未満 1 1
6月以上9月未満 1 1
9月以上12月未満 1 1
12月以上 1 1
3 3月未満 1 1
3月以上6月未満 1 1
6月以上9月未満 1 1
9月以上12月未満 1 1
12月以上 1 1
4 3月未満 1 1
3月以上6月未満 1 1
6月以上9月未満 1 1
9月以上12月未満 1 1
12月以上 1 1
5 3月未満 1 1
3月以上6月未満 1 1
6月以上9月未満 1 1
9月以上12月未満 1 1
12月以上 1 1
6 3月未満 1 1
3月以上6月未満 1 1
6月以上9月未満 1 1
9月以上12月未満 1 1
12月以上 1 1
7 3月未満 1 1
3月以上6月未満 2 1
6月以上9月未満 3 1
9月以上12月未満 4 1
12月以上 5 1
8 3月未満 5 1
3月以上6月未満 6 1
6月以上9月未満 7 1
9月以上12月未満 8 1
12月以上 9 1
9 3月未満 9 1
3月以上6月未満 10 1
6月以上9月未満 11 1
9月以上12月未満 12 1
12月以上 13 1
10 3月未満 13 1
3月以上6月未満 14 1
6月以上9月未満 15 1
9月以上12月未満 16 1
12月以上 17 1
11 3月未満 17 1
3月以上6月未満 18 1
6月以上9月未満 19 1
9月以上12月未満 20 1
12月以上 21 1
12 3月未満 21 1
3月以上6月未満 22 2
6月以上9月未満 23 3
9月以上12月未満 24 4
12月以上 25 5
13 3月未満 25 5
3月以上6月未満 26 6
6月以上9月未満 27 7
9月以上12月未満 28 8
12月以上 29 9
14 3月未満 29 9
3月以上6月未満 30 10
6月以上9月未満 31 11
9月以上12月未満 32 12
12月以上 33 13
15 3月未満 33 13
3月以上6月未満 34 13
6月以上9月未満 35 13
9月以上12月未満 36 14
12月以上 37 14
 旧級が教育職俸給表(一)の4級である職員の新号俸
旧号俸 新級 4級 5級
経過期間
1 3月未満 1 1
3月以上6月未満 1 1
6月以上9月未満 1 1
9月以上12月未満 1 1
12月以上 1 1
2 3月未満 1 1
3月以上6月未満 1 1
6月以上9月未満 1 1
9月以上12月未満 1 1
12月以上 1 1
3 3月未満 1 1
3月以上6月未満 1 1
6月以上9月未満 1 1
9月以上12月未満 1 1
12月以上 1 1
4 3月未満 1 1
3月以上6月未満 1 1
6月以上9月未満 1 1
9月以上12月未満 1 1
12月以上 1 1
5 3月未満 1 1
3月以上6月未満 1 1
6月以上9月未満 1 1
9月以上12月未満 1 1
12月以上 1 1
6 3月未満 1 1
3月以上6月未満 2 1
6月以上9月未満 3 1
9月以上12月未満 4 1
12月以上 5 1
7 3月未満 5 1
3月以上6月未満 6 1
6月以上9月未満 7 1
9月以上12月未満 8 1
12月以上 9 1
8 3月未満 9 1
3月以上6月未満 10 1
6月以上9月未満 11 1
9月以上12月未満 12 1
12月以上 13 1
9 3月未満 13 1
3月以上6月未満 14 1
6月以上9月未満 15 1
9月以上12月未満 16 1
12月以上 17 1
10 3月未満 17 1
3月以上6月未満 18 1
6月以上9月未満 19 1
9月以上12月未満 20 1
12月以上 21 1
11 3月未満 21 1
3月以上6月未満 22 1
6月以上9月未満 23 1
9月以上12月未満 24 1
12月以上 25 1
12 3月未満 25 1
3月以上6月未満 26 1
6月以上9月未満 27 1
9月以上12月未満 28 1
12月以上 29 1
13 3月未満 29 1
3月以上6月未満 30 1
6月以上9月未満 31 1
9月以上12月未満 32 1
12月以上 33 1
14 3月未満 33 1
3月以上6月未満 34 1
6月以上9月未満 35 1
9月以上12月未満 36 1
12月以上 37 1
15 3月未満 37 1
3月以上6月未満 38 1
6月以上9月未満 39 1
9月以上12月未満 40 1
12月以上 41 1
16 3月未満 41 1
3月以上6月未満 42 1
6月以上9月未満 43 1
9月以上12月未満 44 1
12月以上 45 1
17 3月未満 45 1
3月以上6月未満 46 1
6月以上9月未満 47 1
9月以上12月未満 48 1
12月以上 49 1
18 3月未満 49 1
3月以上6月未満 50 1
6月以上9月未満 51 1
9月以上12月未満 52 1
12月以上 53 1
19 3月未満 53 1
3月以上6月未満 54 1
6月以上9月未満 55 1
9月以上12月未満 56 1
12月以上 57 1
20 3月未満 57 1
3月以上6月未満 58 2
6月以上9月未満 59 3
9月以上12月未満 60 4
12月以上 61 5
21 3月未満 61 5
3月以上6月未満 62 6
6月以上9月未満 63 7
9月以上12月未満 64 8
12月以上 65 9
22 3月未満 65 9
3月以上6月未満 66 9
6月以上9月未満 67 10
9月以上12月未満 68 10
12月以上 69 11
23 3月未満 69 11
3月以上6月未満 70 11
6月以上9月未満 71 12
9月以上12月未満 72 12
12月以上 73 13
 旧級が研究職俸給表の5級である職員の新号俸
旧号俸 新級 5級 6級
経過期間
1 3月未満 1 1
3月以上6月未満 1 1
6月以上9月未満 1 1
9月以上12月未満 1 1
12月以上 1 1
2 3月未満 1 1
3月以上6月未満 1 1
6月以上9月未満 1 1
9月以上12月未満 1 1
12月以上 1 1
3 3月未満 1 1
3月以上6月未満 1 1
6月以上9月未満 1 1
9月以上12月未満 1 1
12月以上 1 1
4 3月未満 1 1
3月以上6月未満 1 1
6月以上9月未満 1 1
9月以上12月未満 1 1
12月以上 1 1
5 3月未満 1 1
3月以上6月未満 1 1
6月以上9月未満 1 1
9月以上12月未満 1 1
12月以上 1 1
6 3月未満 1 1
3月以上6月未満 1 1
6月以上9月未満 1 1
9月以上12月未満 1 1
12月以上 1 1
7 3月未満 1 1
3月以上6月未満 2 1
6月以上9月未満 3 1
9月以上12月未満 4 1
12月以上 5 1
8 3月未満 5 1
3月以上6月未満 6 1
6月以上9月未満 7 1
9月以上12月未満 8 1
12月以上 9 1
9 3月未満 9 1
3月以上6月未満 10 1
6月以上9月未満 11 1
9月以上12月未満 12 1
12月以上 13 1
10 3月未満 13 1
3月以上6月未満 14 1
6月以上9月未満 15 1
9月以上12月未満 16 1
12月以上 17 1
11 3月未満 17 1
3月以上6月未満 18 1
6月以上9月未満 19 1
9月以上12月未満 20 1
12月以上 21 1
12 3月未満 21 1
3月以上6月未満 22 1
6月以上9月未満 23 1
9月以上12月未満 24 1
12月以上 25 1
13 3月未満 25 1
3月以上6月未満 26 1
6月以上9月未満 27 1
9月以上12月未満 28 1
12月以上 29 1
14 3月未満 29 1
3月以上6月未満 30 1
6月以上9月未満 31 1
9月以上12月未満 32 1
12月以上 33 1
15 3月未満 33 1
3月以上6月未満 34 1
6月以上9月未満 35 1
9月以上12月未満 36 1
12月以上 37 1
16 3月未満 37 1
3月以上6月未満 38 1
6月以上9月未満 39 1
9月以上12月未満 40 1
12月以上 41 1
17 3月未満 41 1
3月以上6月未満 42 1
6月以上9月未満 43 1
9月以上12月未満 44 1
12月以上 45 1
18 3月未満 45 1
3月以上6月未満 46 1
6月以上9月未満 47 1
9月以上12月未満 48 1
12月以上 49 1
19 3月未満 49 1
3月以上6月未満 50 1
6月以上9月未満 51 1
9月以上12月未満 52 1
12月以上 53 1
20 3月未満 53 1
3月以上6月未満 54 2
6月以上9月未満 55 3
9月以上12月未満 56 4
12月以上 57 5
21 3月未満 57 5
3月以上6月未満 58 6
6月以上9月未満 59 7
9月以上12月未満 60 8
12月以上 61 9
22 3月未満 61 9
3月以上6月未満 62 9
6月以上9月未満 63 10
9月以上12月未満 64 10
12月以上 65 11
23 3月未満 65 11
3月以上6月未満 66 11
6月以上9月未満 67 12
9月以上12月未満 68 12
12月以上 69 13
 旧級が医療職俸給表(一)の4級である職員の新号俸
旧号俸 新級 4級 5級
経過期間
1 3月未満 1 1
3月以上6月未満 1 1
6月以上9月未満 1 1
9月以上12月未満 1 1
12月以上 1 1
2 3月未満 1 1
3月以上6月未満 1 1
6月以上9月未満 1 1
9月以上12月未満 1 1
12月以上 1 1
3 3月未満 1 1
3月以上6月未満 1 1
6月以上9月未満 1 1
9月以上12月未満 1 1
12月以上 1 1
4 3月未満 1 1
3月以上6月未満 1 1
6月以上9月未満 1 1
9月以上12月未満 1 1
12月以上 1 1
5 3月未満 1 1
3月以上6月未満 1 1
6月以上9月未満 1 1
9月以上12月未満 1 1
12月以上 1 1
6 3月未満 1 1
3月以上6月未満 1 1
6月以上9月未満 1 1
9月以上12月未満 1 1
12月以上 1 1
7 3月未満 1 1
3月以上6月未満 2 1
6月以上9月未満 3 1
9月以上12月未満 4 1
12月以上 5 1
8 3月未満 5 1
3月以上6月未満 6 1
6月以上9月未満 7 1
9月以上12月未満 8 1
12月以上 9 1
9 3月未満 9 1
3月以上6月未満 10 1
6月以上9月未満 11 1
9月以上12月未満 12 1
12月以上 13 1
10 3月未満 13 1
3月以上6月未満 14 1
6月以上9月未満 15 1
9月以上12月未満 16 1
12月以上 17 1
11 3月未満 17 1
3月以上6月未満 18 1
6月以上9月未満 19 1
9月以上12月未満 20 1
12月以上 21 1
12 3月未満 21 1
3月以上6月未満 22 1
6月以上9月未満 23 1
9月以上12月未満 24 1
12月以上 25 1
13 3月未満 25 1
3月以上6月未満 26 1
6月以上9月未満 27 1
9月以上12月未満 28 1
12月以上 29 1
14 3月未満 29 1
3月以上6月未満 30 1
6月以上9月未満 31 1
9月以上12月未満 32 1
12月以上 33 1
15 3月未満 33 1
3月以上6月未満 34 1
6月以上9月未満 35 1
9月以上12月未満 36 1
12月以上 37 1
16 3月未満 37 1
3月以上6月未満 38 1
6月以上9月未満 39 1
9月以上12月未満 40 1
12月以上 41 1
17 3月未満 41 1
3月以上6月未満 42 1
6月以上9月未満 43 1
9月以上12月未満 44 1
12月以上 45 1
18 3月未満 45 1
3月以上6月未満 46 2
6月以上9月未満 47 3
9月以上12月未満 48 4
12月以上 49 5
19 3月未満 49 5
3月以上6月未満 50 6
6月以上9月未満 51 7
9月以上12月未満 52 8
12月以上 53 9
20 3月未満 53 9
3月以上6月未満 54 9
6月以上9月未満 55 10
9月以上12月未満 56 10
12月以上 57 11
附則別表第4 指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の切替表(附則第7条関係)
旧号俸 新号俸
1から4まで 1
5 2
6 3
7 4
8 5
9 6
10 7
11 8
附則 (平成17年11月7日法律第123号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第24条、第44条、第101条、第103条、第116条から第118条まで及び第122条の規定 公布の日
 第5条第1項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第3項、第5項、第6項、第9項から第15項まで、第17項及び第19項から第22項まで、第2章第1節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第28条第1項(第2号、第4号、第5号及び第8号から第10号までに係る部分に限る。)及び第2項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、第32条、第34条、第35条、第36条第4項(第37条第2項において準用する場合を含む。)、第38条から第40条まで、第41条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第42条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第44条、第45条、第46条第1項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第2項、第47条、第48条第3項及び第4項、第49条第2項及び第3項並びに同条第4項から第7項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第50条第3項及び第4項、第51条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第70条から第72条まで、第73条、第74条第2項及び第75条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第2章第4節、第3章、第4章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第5章、第92条第1号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第2号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第3号及び第4号、第93条第2号、第94条第1項第2号(第92条第3号に係る部分に限る。)及び第2項、第95条第1項第2号(第92条第2号に係る部分を除く。)及び第2項第2号、第96条、第110条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第111条及び第112条(第48条第1項の規定を同条第3項及び第4項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第114条並びに第115条第1項及び第2項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第18条から第23条まで、第26条、第30条から第33条まで、第35条、第39条から第43条まで、第46条、第48条から第50条まで、第52条、第56条から第60条まで、第62条、第65条、第68条から第70条まで、第72条から第77条まで、第79条、第81条、第83条、第85条から第90条まで、第92条、第93条、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第105条、第108条、第110条、第112条、第113条及び第115条の規定 平成18年10月1日
(罰則の適用に関する経過措置)
第121条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第122条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成18年11月17日法律第101号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における俸給の特別調整額に関する経過措置)
第2条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)附則第11条の規定による俸給を支給される職員のうちその者の受ける俸給月額と当該俸給の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額を超える職員についてのこの法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「新法」という。)第10条の2第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「属する職務の級における最高の号俸の俸給月額」とあるのは、「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)附則第11条の規定による俸給の額との合計額」とする。
(平成20年3月31日までの間における広域異動手当の支給割合の特例)
第3条 平成20年3月31日までの間においては、新法第11条の8第1項第1号中「100分の6」とあるのは「100分の4」と、同項第2号中「100分の3」とあるのは「100分の2」とする。
(広域異動手当に関する経過措置)
第4条 新法第11条の8の規定は、平成16年4月2日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合についても適用する。この場合において、同条第1項中「当該異動等の日から」とあるのは、「平成19年4月1日から当該異動等の日以後」とする。
(人事院規則への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 (平成19年5月16日法律第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成19年5月25日法律第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(調整規定)
第10条 この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)又は地方公営企業等金融機構法(平成19年法律第64号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附則 (平成19年7月6日法律第108号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年12月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第3条中独立行政法人通則法第60条及び第71条の改正規定並びに附則第3条及び第14条から第16条までの規定 公布の日
 略
 第2条、第4条及び第5条の規定並びに次条、附則第8条、第11条(附則第8条の準用に係る部分に限る。)、第20条から第22条まで、第24条、第25条、第27条から第29条まで、第33条から第35条まで及び第36条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第16条及び第24条第1項中「附則第7項」を「附則第6項」に改める改正規定に限る。)の規定並びに附則第40条中内閣府設置法(平成11年法律第89号)目次の改正規定及び同法第67条を削り、同法第68条を同法第67条とする改正規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
(処分等の効力)
第14条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第15条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の人事院規則等への委任)
第16条 附則第4条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)で定める。
2 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員並びに当該裁判所職員であった者に関する前項の規定の適用については、同項中「人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)」とあるのは、「最高裁判所規則」とする。
附則 (平成19年11月30日法律第118号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び附則第6条から第10条までの規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第19条の7第2項第1号の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与法(以下「改正後の給与法」という。)の規定及び第4条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下「任期付研究員法」という。)第7条第2項の改正規定を除く。附則第4条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(附則第4条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)
第2条 平成19年4月1日からこの法律の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、人事院の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)
第3条 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第4条 改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法又は第4条の規定による改正前の任期付研究員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 (平成20年12月26日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第8条第5項、第6項及び第8項、第19条の7第1項並びに第19条の8第2項の改正規定並びに次条の規定は国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号)附則第1条第3号の政令で定める日から、附則第3条第1項及び第3項(同条第1項の準用に係る部分に限る。)並びに第5条第1項の規定は公布の日から施行する。
(給与法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 前条ただし書の政令で定める日後1年間において行われる第1条の規定による改正後の給与法第8条第5項の規定による昇給については、同項中「日以前1年間」とあるのは「期間」と、「同日の」とあるのは「当該期間の末日の」とする。
2 前条ただし書の政令で定める日から起算して3年間は、第1条の規定による改正後の給与法第19条の7第1項の規定の適用については、同項中「人事評価」とあるのは、「人事評価又はその他の能力の実証」とする。
(人事院規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この法律(第4条、次条、附則第8条及び第13条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 (平成21年5月29日法律第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(期末手当及び勤勉手当に係る人事院の勧告等)
第2条 平成21年6月の期末手当及び勤勉手当を次の表の上欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の下欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、この法律の施行後速やかに、人事院において、期末手当及び勤勉手当に相当する民間の賃金の支払状況を調査し、その結果を踏まえて、必要な措置を国会及び内閣に同時に勧告するものとする。
第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この表において「新給与法」という。)附則第8項の規定による読替え前の新給与法第19条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 新給与法附則第8項の規定による読替え後の新給与法第19条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第2条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この表において「新任期付研究員法」という。)附則第2項の規定による読替え前の新任期付研究員法第7条第2項の規定による読替え後の新給与法第19条の4第2項 新任期付研究員法附則第2項の規定による読替え後の新任期付研究員法第7条第2項の規定による読替え後の新給与法第19条の4第2項
第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この表において「新任期付職員法」という。)附則第2条の規定による読替え前の新任期付職員法第8条第2項の規定による読替え後の新給与法第19条の4第2項 新任期付職員法附則第2条の規定による読替え後の新任期付職員法第8条第2項の規定による読替え後の新給与法第19条の4第2項
新給与法附則第8項の規定による読替え前の新給与法第19条の7第2項 新給与法附則第8項の規定による読替え後の新給与法第19条の7第2項
附則 (平成21年11月30日法律第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条及び第9条並びに附則第5条及び第6条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(任期付研究員等に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条において「改正後の給与法」という。)の指定職俸給表8号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この号及び次条において「任期付研究員法」という。)第6条第4項の規定による俸給月額 第4条の規定による改正後の任期付研究員法第6条第1項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この号及び次条において「任期付職員法」という。)第7条第3項の規定による俸給月額 第6条の規定による改正後の任期付職員法第7条第1項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第3条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与法第19条の4第2項(同条第3項、第4条の規定による改正後の任期付研究員法第7条第2項又は第6条の規定による改正後の任期付職員法第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第23条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和45年法律第117号)第5条第1項又は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成15年法律第40号)第13条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する法律第22条及び附則第3項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの、医療職俸給表(一)若しくは任期付研究員法第6条第2項に規定する俸給表の適用を受ける職員若しくは同条第1項若しくは任期付職員法第7条第1項に規定する俸給表の適用を受ける職員でその号俸が1号俸であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(一般職の職員の給与に関する法律第12条の2第2項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(同法第14条の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0・24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
俸給表 職務の級 号俸
行政職俸給表(一) 1級 1号俸から56号俸まで
2級 1号俸から24号俸まで
3級 1号俸から8号俸まで
行政職俸給表(二) 1級 1号俸から68号俸まで
2級 1号俸から32号俸まで
専門行政職俸給表 1級 1号俸から40号俸まで
2級 1号俸から8号俸まで
税務職俸給表 1級 1号俸から52号俸まで
2級 1号俸から24号俸まで
3級 1号俸から8号俸まで
公安職俸給表(一) 1級 1号俸から52号俸まで
2級 1号俸から44号俸まで
3級 1号俸から32号俸まで
4級 1号俸から16号俸まで
公安職俸給表(二) 1級 1号俸から52号俸まで
2級 1号俸から24号俸まで
3級 1号俸から8号俸まで
海事職俸給表(一) 1級 1号俸から52号俸まで
2級 1号俸から32号俸まで
3級 1号俸から8号俸まで
海事職俸給表(二) 1級 1号俸から64号俸まで
2級 1号俸から44号俸まで
教育職俸給表(一) 1級 1号俸から32号俸まで
2級 1号俸から12号俸まで
教育職俸給表(二) 1級 1号俸から44号俸まで
2級 1号俸から32号俸まで
3級 1号俸から12号俸まで
研究職俸給表 1級 1号俸から56号俸まで
2級 1号俸から32号俸まで
医療職俸給表(二) 1級 1号俸から52号俸まで
2級 1号俸から32号俸まで
3級 1号俸から16号俸まで
4級 1号俸から4号俸まで
医療職俸給表(三) 1級 1号俸から56号俸まで
2級 1号俸から40号俸まで
3級 1号俸から16号俸まで
4級 1号俸から4号俸まで
福祉職俸給表 1級 1号俸から52号俸まで
2級 1号俸から28号俸まで
3級 1号俸から4号俸まで
 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0・24を乗じて得た額
2 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」とする。
(人事院規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この法律(第9条及び次条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 (平成22年11月30日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第5条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(任期付研究員等に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条及び附則第4条において「改正後の給与法」という。)の指定職俸給表8号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この号、次条及び附則第5条において「任期付研究員法」という。)第6条第4項の規定による俸給月額 第3条の規定による改正後の任期付研究員法第6条第1項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この号、次条及び附則第5条において「任期付職員法」という。)第7条第3項の規定による俸給月額 第5条の規定による改正後の任期付職員法第7条第1項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第3条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与法第19条の4第2項(同条第3項、第3条の規定による改正後の任期付研究員法第7条第2項又は第5条の規定による改正後の任期付職員法第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号。附則第5条及び第7条において「育児休業法」という。)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第23条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第8項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和45年法律第117号)第5条第1項又は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成15年法律第40号)第13条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する法律(以下この号及び附則第5条において「給与法」という。)第22条及び附則第3項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与法附則第8項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)附則第11条の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職俸給表(一)若しくは任期付研究員法第6条第2項に規定する俸給表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与法第12条の2第2項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与法第14条の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0・28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
俸給表 職務の級 号俸
行政職俸給表(一) 1級 1号俸から93号俸まで
2級 1号俸から64号俸まで
3級 1号俸から48号俸まで
4級 1号俸から32号俸まで
5級 1号俸から24号俸まで
6級 1号俸から16号俸まで
7級 1号俸から4号俸まで
行政職俸給表(二) 1級 1号俸から108号俸まで
2級 1号俸から72号俸まで
3級 1号俸から64号俸まで
4級 1号俸から36号俸まで
5級 1号俸から20号俸まで
専門行政職俸給表 1級 1号俸から80号俸まで
2級 1号俸から48号俸まで
3級 1号俸から32号俸まで
4級 1号俸から20号俸まで
5級 1号俸から4号俸まで
税務職俸給表 1級 1号俸から73号俸まで
2級 1号俸から65号俸まで
3級 1号俸から48号俸まで
4級 1号俸から32号俸まで
5級 1号俸から24号俸まで
6級 1号俸から16号俸まで
7級 1号俸から4号俸まで
公安職俸給表(一) 1級 1号俸から92号俸まで
2級 1号俸から84号俸まで
3級 1号俸から72号俸まで
4級 1号俸から56号俸まで
5級 1号俸から32号俸まで
6級 1号俸から24号俸まで
7級 1号俸から16号俸まで
8級 1号俸から4号俸まで
公安職俸給表(二) 1級 1号俸から89号俸まで
2級 1号俸から64号俸まで
3級 1号俸から48号俸まで
4級 1号俸から32号俸まで
5級 1号俸から24号俸まで
6級 1号俸から16号俸まで
7級 1号俸から4号俸まで
海事職俸給表(一) 1級 1号俸から69号俸まで
2級 1号俸から69号俸まで
3級 1号俸から56号俸まで
4級 1号俸から40号俸まで
5級 1号俸から28号俸まで
6級 1号俸から12号俸まで
海事職俸給表(二) 1級 1号俸から85号俸まで
2級 1号俸から84号俸まで
3級 1号俸から72号俸まで
4級 1号俸から60号俸まで
5級 1号俸から48号俸まで
6級 1号俸から32号俸まで
教育職俸給表(一) 1級 1号俸から72号俸まで
2級 1号俸から52号俸まで
3級 1号俸から40号俸まで
4級 1号俸から12号俸まで
教育職俸給表(二) 1級 1号俸から84号俸まで
2級 1号俸から72号俸まで
3級 1号俸から52号俸まで
研究職俸給表 1級 1号俸から96号俸まで
2級 1号俸から72号俸まで
3級 1号俸から40号俸まで
4級 1号俸から24号俸まで
5級 1号俸から4号俸まで
医療職俸給表(二) 1級 1号俸から85号俸まで
2級 1号俸から72号俸まで
3級 1号俸から56号俸まで
4級 1号俸から44号俸まで
5級 1号俸から28号俸まで
6級 1号俸から12号俸まで
医療職俸給表(三) 1級 1号俸から96号俸まで
2級 1号俸から80号俸まで
3級 1号俸から56号俸まで
4級 1号俸から44号俸まで
5級 1号俸から28号俸まで
6級 1号俸から8号俸まで
福祉職俸給表 1級 1号俸から92号俸まで
2級 1号俸から68号俸まで
3級 1号俸から44号俸まで
4級 1号俸から36号俸まで
5級 1号俸から16号俸まで
6級 1号俸から4号俸まで
専門スタッフ職俸給表 1級 1号俸から16号俸まで
 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0・28を乗じて得た額
2 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」とする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
第4条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与法附則第8項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成22年法律第53号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成23年4月1日における号俸の調整)
第5条 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日において、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が2級又は3級であるもの(以下この項において「専門スタッフ職2級以上職員」という。)、専門スタッフ職2級以上職員以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び指定職俸給表又は任期付研究員法第6条第1項若しくは第2項若しくは任期付職員法第7条第1項に規定する俸給表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において給与法第8条第5項の規定により昇給した職員(同日における専門スタッフ職2級以上職員その他同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して人事院規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の平成23年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
(人事院規則への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 (平成24年2月29日法律第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第3章及び附則第8条から第10条までの規定 平成24年4月1日
(俸給月額の切替え)
第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第2条の規定による改正後の一般職給与法の指定職俸給表8号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
 任期付研究員法第6条第4項の規定による俸給月額 第3条の規定による改正後の任期付研究員法第6条第1項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
 任期付職員法第7条第3項の規定による俸給月額 第4条の規定による改正後の任期付職員法第7条第1項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
(平成24年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第6条 平成24年6月に職員に支給する期末手当の額は、一般職給与法第19条の4第2項(同条第3項、任期付研究員法第7条第2項又は任期付職員法第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(育児休業法第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第23条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第8項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第5条第1項又は法科大学院派遣法第13条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
 平成23年4月1日(同月2日から施行日までの間に職員(一般職給与法第22条及び附則第3項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(平成17年改正法附則第11条の規定の適用を受けない職員に限る。)、医療職俸給表(一)若しくは任期付研究員法第6条第2項に規定する俸給表の適用を受ける職員若しくは同条第1項若しくは任期付職員法第7条第1項に規定する俸給表の適用を受ける職員でその号俸が1号俸から3号俸までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(一般職給与法第12条の2第2項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(一般職給与法第14条の規定による手当を含む。)の月額(一般職給与法附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、同項の規定により減ぜられることとなる額を差し引いた額)の合計額に100分の0・37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
俸給表 職務の級 号俸
行政職俸給表(一) 1級 1号俸から93号俸まで
2級 1号俸から76号俸まで
3級 1号俸から60号俸まで
4級 1号俸から44号俸まで
5級 1号俸から36号俸まで
6級 1号俸から28号俸まで
7級 1号俸から16号俸まで
8級 1号俸から4号俸まで
行政職俸給表(二) 1級 1号俸から121号俸まで
2級 1号俸から84号俸まで
3級 1号俸から76号俸まで
4級 1号俸から48号俸まで
5級 1号俸から32号俸まで
専門行政職俸給表 1級 1号俸から93号俸まで
2級 1号俸から60号俸まで
3級 1号俸から44号俸まで
4級 1号俸から32号俸まで
5級 1号俸から16号俸まで
6級 1号俸から4号俸まで
税務職俸給表 1級 1号俸から73号俸まで
2級 1号俸から65号俸まで
3級 1号俸から60号俸まで
4級 1号俸から44号俸まで
5級 1号俸から36号俸まで
6級 1号俸から28号俸まで
7級 1号俸から16号俸まで
8級 1号俸から4号俸まで
公安職俸給表(一) 1級 1号俸から104号俸まで
2級 1号俸から96号俸まで
3級 1号俸から84号俸まで
4級 1号俸から68号俸まで
5級 1号俸から44号俸まで
6級 1号俸から36号俸まで
7級 1号俸から28号俸まで
8級 1号俸から16号俸まで
9級 1号俸から4号俸まで
公安職俸給表(二) 1級 1号俸から89号俸まで
2級 1号俸から76号俸まで
3級 1号俸から60号俸まで
4級 1号俸から44号俸まで
5級 1号俸から36号俸まで
6級 1号俸から28号俸まで
7級 1号俸から16号俸まで
8級 1号俸から4号俸まで
海事職俸給表(一) 1級 1号俸から69号俸まで
2級 1号俸から69号俸まで
3級 1号俸から68号俸まで
4級 1号俸から52号俸まで
5級 1号俸から40号俸まで
6級 1号俸から24号俸まで
海事職俸給表(二) 1級 1号俸から85号俸まで
2級 1号俸から97号俸まで
3級 1号俸から84号俸まで
4級 1号俸から72号俸まで
5級 1号俸から60号俸まで
6級 1号俸から44号俸まで
教育職俸給表(一) 1級 1号俸から84号俸まで
2級 1号俸から64号俸まで
3級 1号俸から52号俸まで
4級 1号俸から24号俸まで
教育職俸給表(二) 1級 1号俸から96号俸まで
2級 1号俸から84号俸まで
3級 1号俸から64号俸まで
研究職俸給表 1級 1号俸から108号俸まで
2級 1号俸から84号俸まで
3級 1号俸から52号俸まで
4級 1号俸から36号俸まで
5級 1号俸から16号俸まで
医療職俸給表(二) 1級 1号俸から85号俸まで
2級 1号俸から84号俸まで
3級 1号俸から68号俸まで
4級 1号俸から56号俸まで
5級 1号俸から40号俸まで
6級 1号俸から24号俸まで
7級 1号俸から8号俸まで
医療職俸給表(三) 1級 1号俸から108号俸まで
2級 1号俸から92号俸まで
3級 1号俸から68号俸まで
4級 1号俸から56号俸まで
5級 1号俸から40号俸まで
6級 1号俸から20号俸まで
7級 1号俸から4号俸まで
福祉職俸給表 1級 1号俸から104号俸まで
2級 1号俸から80号俸まで
3級 1号俸から56号俸まで
4級 1号俸から48号俸まで
5級 1号俸から28号俸まで
6級 1号俸から16号俸まで
専門スタッフ職俸給表 1級 1号俸から28号俸まで
2級 1号俸及び2号俸
 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0・37を乗じて得た額並びに同年12月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0・37を乗じて得た額
(平成24年4月1日、平成25年4月1日及び平成26年4月1日における号俸の調整)
第8条 平成24年4月1日において第5条の規定による改正後の平成17年改正法附則第11条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が2級又は3級であるもの(以下この項において「専門スタッフ職2級以上職員」という。)、専門スタッフ職2級以上職員以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び指定職俸給表又は任期付研究員法第6条第1項若しくは第2項若しくは任期付職員法第7条第1項に規定する俸給表の適用を受ける職員(以下この条において「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の一般職給与法第8条第5項の規定による昇給その他の号俸の決定の状況(以下この条において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成24年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。
2 平成25年4月1日において第5条の規定による改正後の平成17年改正法附則第11条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成25年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。
3 平成26年4月1日において第5条の規定による改正後の平成17年改正法附則第11条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項並びに平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成26年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。
4 育児休業法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前3項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、育児休業法第17条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
5 前項の規定は、育児休業法第22条の規定による勤務をしている職員について準用する。
6 育児休業法第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員に対する第1項から第3項までの規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、育児休業法第25条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(人事院規則等への委任)
第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、一般職の職員に関するものにあっては人事院規則、特別職の職員及び防衛省の職員に関するものにあっては政令で定める。
附則 (平成24年6月27日法律第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次条並びに附則第3条、第5条及び第12条の規定 公布の日
(政令等への委任)
第12条 附則第2条から前条まで並びに附則第25条、第30条、第40条及び第44条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第25条 施行日の前日において旧給与特例法適用職員であった者であって引き続き施行日に前条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律に規定する俸給表の適用を受ける職員となったもの並びにこの法律の施行の際現に旧給与特例法適用職員であった者として同条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律第11条の7第3項、第11条の8第3項、第12条第4項、第12条の2第3項及び第14条第2項の規定の適用を受けている職員に対する一般職の職員の給与に関する法律第11条の7第3項、第11条の8第3項、第12条第4項、第12条の2第3項及び第14条第2項の規定の適用については、これらの者は同法第11条の7第3項に規定する行政執行法人職員等であった者とみなす。
附則 (平成25年6月21日法律第52号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成26年1月1日から施行する。
附則 (平成26年4月18日法律第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次条及び附則第39条から第42条までの規定 公布の日
(準備行為)
第2条 内閣は、第1条の規定による改正後の国家公務員法(次条及び附則第7条第2項において「新国家公務員法」という。)第45条の2第1項から第3項まで、第61条の2第1項各号列記以外の部分及び第2項から第4項まで並びに第70条の5第2項の政令を定めようとするときは、施行日前においても、人事院の意見を聴くことができる。
2 内閣総理大臣は、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次項において「新一般職給与法」という。)第6条の2第1項の規定による定めをしようとするときは、施行日前においても、人事院の意見を聴くことができる。
3 内閣総理大臣は、新一般職給与法第8条第1項の職務の級の定数を設定しようとするときは、施行日前においても、人事院の意見を聴くことができる。
(処分等の効力)
第10条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第1項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。
(命令の効力)
第11条 この法律の施行の際現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
2 この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して2年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。
(その他の経過措置)
第13条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
(検討)
第42条 政府は、平成28年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会及び内閣に平成23年9月30日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。
附則 (平成26年6月13日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第4条 施行日の前日において特定独立行政法人(通則法改正法による改正前の独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「旧通則法」という。)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員であった者であって引き続き施行日に第3条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この条において「新給与法」という。)に規定する俸給表の適用を受ける職員となったもの並びにこの法律の施行の際現に特定独立行政法人の職員であった者として第3条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律第11条の7第3項、第11条の8第3項、第12条第4項、第12条の2第3項及び第14条第2項の規定の適用を受けている職員に対する新給与法第11条の7第3項、第11条の8第3項、第12条第4項、第12条の2第3項及び第14条第2項の規定の適用については、これらの者は、新給与法第11条の7第3項に規定する行政執行法人職員等であった者とみなす。
(処分等の効力)
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附則 (平成26年6月13日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成26年11月19日法律第105号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第7条並びに附則第5条から第8条まで、第10条から第14条まで及び第16条から第18条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第19条の7第2項及び附則第11項の改正規定を除く。附則第4条において同じ。)による改正後の給与法(次条及び附則第4条において「改正後の給与法」という。)の規定、第4条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下「任期付研究員法」という。)第7条第2項の改正規定を除く。附則第4条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(附則第4条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第6条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下「任期付職員法」という。)第8条第2項の改正規定を除く。附則第4条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条及び附則第4条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
第3条 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第4条 改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与法、第4条の規定による改正前の任期付研究員法又は第6条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。
(切替日における任期付研究員等に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
第5条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第2条の規定による改正後の給与法の指定職俸給表8号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
 任期付研究員法第6条第4項の規定による俸給月額 第5条の規定による改正後の任期付研究員法第6条第1項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
 任期付職員法第7条第3項の規定による俸給月額 第7条の規定による改正後の任期付職員法第7条第1項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第6条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(俸給の切替えに伴う経過措置)
第7条 切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるもの(人事院規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(給与法附則第8項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98・5を乗じて得た額)を俸給として支給する。
2 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
3 切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、俸給を支給する。
第8条 前条の規定による俸給を支給される職員に関する給与法第10条の5第2項、第19条の4第5項(給与法第19条の7第4項において準用する場合及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号。次項及び次条において「育児休業法」という。)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに附則第8項第2号から第4号まで、第6号及び第7号の規定の適用については、給与法第10条の5第2項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成26年法律第105号。以下「平成26年改正法」という。)附則第7条の規定による俸給の額との合計額」と、給与法第19条の4第5項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と平成26年改正法附則第7条の規定による俸給の額との合計額」と、給与法附則第8項第2号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する専門スタッフ職調整手当の月額(以下この項において「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」という。)」と、同項第3号、第4号、第6号及び第7号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」とする。
2 前条の規定による俸給を支給される職員に関する育児休業法附則第2条第1項の規定の適用については、同項中「、第2号」とあるのは「から第4号まで」と、「「を減じた」」とあるのは「「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する専門スタッフ職調整手当の月額(以下この項において「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」という。)」と、「を減じた」」と、「同項第6号」とあるのは「同項第3号及び第4号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」と、同項第6号」と、「専門スタッフ職調整手当の月額を」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額を」とする。
(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)
第9条 平成27年3月31日までの間における給与法第8条第7項(育児休業法第16条及び第24条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「4号俸」とあるのは「3号俸」と、「3号俸」とあるのは「2号俸」とする。
(平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)
第10条 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の上欄に掲げる給与法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第11条の3第2項第1号 100分の20 100分の20を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第11条の3第2項第2号 100分の16 100分の16を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第11条の3第2項第3号 100分の15 100分の15を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第11条の3第2項第4号 100分の12 100分の12を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第11条の3第2項第5号 100分の10 100分の10を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第11条の3第2項第6号 100分の6 100分の6を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第11条の3第2項第7号 100分の3 100分の3を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第11条の5 100分の16 100分の16を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第12条の2第2項 3万円 3万円を超えない範囲内で人事院規則で定める額
(広域異動手当に関する特例)
第11条 切替日から平成28年3月31日までの間に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する給与法第11条の8第1項の規定の適用については、同項第1号中「100分の10」とあるのは「100分の8」と、同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の4」とする。
(地域手当に関する経過措置)
第12条 第2条の規定の施行の際現に給与法第11条の6の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る官署の移転に係る地域手当の支給に関する同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 同条第2項各号に定める割合をいう。以下 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成26年法律第105号。以下「平成26年改正法」という。)第2条の規定による改正前の第11条の3第2項各号に定める割合をいう。以下
同条第1項 第11条の3第1項
第3項 同条第2項各号 平成26年改正法第2条の規定による改正前の第11条の3第2項各号
同条第1項 第11条の3第1項
2 第2条の規定の施行の際現に給与法第11条の7第1項の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及び切替日の前日において第2条の規定による改正前の給与法第11条の3若しくは給与法第11条の6の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する同項の規定の適用については、同項中「第11条の3第2項各号に定める割合又は第11条の4の人事院規則で定める割合をいい」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成26年法律第105号)第2条の規定による改正前の第11条の3第2項各号に定める割合又は同法第2条の規定による改正前の第11条の4の人事院規則で定める割合をいい」とする。
(広域異動手当に関する経過措置)
第13条 切替日前に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する給与法第11条の8第1項の規定の適用については、同項第1号中「100分の10」とあるのは「100分の6」と、同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の3」とする。
(非常勤職員の給与に関する経過措置)
第14条 第2条の規定による改正前の給与法第22条第1項に定める職員で、同項の規定により支給される手当の額が勤務1日につき3万4200円を超え3万4900円以下であるものに対する給与法第22条第1項の規定の適用については、平成30年3月31日(当該職員が同日前に離職をした場合にあっては、当該離職をした日)までの間は、同項中「3万4200円」とあるのは、「3万4900円」とする。
(人事院規則への委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律(第3条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 (平成28年1月26日法律第1号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第7条並びに附則第5条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の給与法」という。)の規定、第4条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第3条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成26年法律第105号。以下この条において「平成26年改正法」という。)附則第7条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)、第4条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正法附則第7条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)又は第6条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正法附則第7条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、それぞれ改正後の給与法の規定による給与(平成26年改正法附則第7条の規定による俸給を含む。)、改正後の任期付研究員法の規定による給与(平成26年改正法附則第7条の規定による俸給を含む。)又は改正後の任期付職員法の規定による給与(平成26年改正法附則第7条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 (平成28年11月24日法律第80号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第3条、第4条及び第9条並びに附則第4条及び第6条から第10条までの規定 平成29年1月1日
 第2条、第6条及び第8条並びに附則第3条の規定 平成29年4月1日
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第19条の7第2項及び附則第11項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与法(次条において「第1条改正後給与法」という。)の規定、第5条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この項及び次条において「任期付研究員法」という。)第7条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(次条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第7条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この項及び次条において「任期付職員法」という。)第8条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用し、附則第7条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第68条の3第3項の規定は、同年8月1日以後に開始された国家公務員共済組合法第68条の3第1項に規定する介護休業に係る介護休業手当金の額の算定について適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成26年法律第105号。以下この条において「平成26年改正法」という。)附則第7条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)、第5条の規定による改正前の任期付研究員法の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正法附則第7条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)又は第7条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正法附則第7条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、それぞれ第1条改正後給与法の規定による給与(平成26年改正法附則第7条の規定による俸給を含む。)、改正後の任期付研究員法の規定による給与(平成26年改正法附則第7条の規定による俸給を含む。)又は改正後の任期付職員法の規定による給与(平成26年改正法附則第7条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。
(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与法(以下この条において「第2条改正後給与法」という。)第11条第1項ただし書及び第11条の2第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与法第11条第3項及び第11条の2の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6500円(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員(以下「行(一)8級職員等」という。)にあっては、3500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9000円)」と、同条第1項中「扶養親族(行(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行(一)9級以上職員等から行(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(行(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「2 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び行(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「
二 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
三 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
四 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
」と、同条第2項中「扶養親族(行(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行(一)9級以上職員等から行(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)9級以上職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行(一)9級以上職員等以外の職員から行(一)9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)9級以上職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(行(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与法第11条第1項ただし書及び第11条の2第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与法第11条第3項及び第11条の2の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員(以下「行(一)8級職員等」という。)にあっては、3500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(行(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行(一)9級以上職員等から行(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び行(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行(一)9級以上職員等から行(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)9級以上職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行(一)9級以上職員等以外の職員から行(一)9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)9級以上職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
3 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第2条改正後給与法第11条第1項ただし書並びに第11条の2第3項第3号及び第5号の規定は適用せず、第2条改正後給与法第11条第3項及び第11条の2の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「行(一)8級職員等」とあるのは「行(一)8級以上職員等」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(行(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行(一)9級以上職員等から行(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び行(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行(一)9級以上職員等から行(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)9級以上職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行(一)9級以上職員等以外の職員から行(一)9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)9級以上職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「行(一)8級職員等が行(一)8級職員等及び行(一)9級以上職員等」とあるのは「行(一)8級以上職員等が行(一)8級以上職員等」と、同項第6号中「行(一)8級職員等及び行(一)9級以上職員等」とあるのは「行(一)8級以上職員等」と、「が行(一)8級職員等」とあるのは「が行(一)8級以上職員等」とする。
(人事院規則への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この法律(第9条及び附則第7条から第10条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 (平成29年12月15日法律第77号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第3条及び第5条から第7条までの規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条及び附則第3条第1項において「改正後の給与法」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(次条及び同項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(次条及び同項において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成26年法律第105号。以下この条及び次条第1項において「平成26年改正法」という。)附則第7条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)、第3条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正法附則第7条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)又は第5条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正法附則第7条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、それぞれ改正後の給与法の規定による給与(平成26年改正法附則第7条の規定による俸給を含む。)、改正後の任期付研究員法の規定による給与(平成26年改正法附則第7条の規定による俸給を含む。)又は改正後の任期付職員法の規定による給与(平成26年改正法附則第7条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。
(平成30年4月1日における号俸の調整)
第3条 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(同日において、改正後の給与法別表第10に規定する専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上であるもの(以下この項において「改正後専門スタッフ職2級以上職員」という。)、改正後専門スタッフ職2級以上職員以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び一般職の職員の給与に関する法律別表第11に規定する指定職俸給表又は改正後の任期付研究員法第6条第1項若しくは第2項若しくは改正後の任期付職員法第7条第1項に規定する俸給表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成27年1月1日において一般職の職員の給与に関する法律第8条第6項の規定により昇給した職員(同日において平成26年改正法第2条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第10に規定する専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が2級又は3級であるものその他同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して人事院規則で定める職員を除く。以下この項において「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の平成30年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
2 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、同法第17条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 前項の規定は、国家公務員の育児休業等に関する法律第22条の規定による勤務をしている職員について準用する。
4 国家公務員の育児休業等に関する法律第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、同法第25条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(人事院規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 (平成30年11月30日法律第82号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(附則第3条において「改正後の給与法」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第3条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(次条及び附則第3条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律、第3条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律又は第5条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 (令和元年6月14日法律第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第10条 施行日前に旧国家公務員法第38条第1号に該当して旧国家公務員法第76条の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、前条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第19条の4第1項及び第4項、第19条の5第2号(同法第19条の7第5項及び第23条第8項において準用する場合を含む。)、第19条の7第1項及び第2項第1号イ並びに第23条第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1 行政職俸給表(第6条関係)
 行政職俸給表(一)
職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
再任用職員以外の職員
1 144,100 194,000 230,000 263,000 288,900 319,200 362,900 408,100 458,400 521,700
2 145,200 195,800 231,600 264,900 291,100 321,400 365,500 410,500 461,500 524,600
3 146,400 197,600 233,100 266,700 293,400 323,700 367,900 413,000 464,500 527,700
4 147,500 199,400 234,700 268,800 295,500 325,900 370,500 415,400 467,500 530,800
5 148,600 200,900 236,100 270,500 297,400 328,100 372,400 417,300 470,500 533,900
6 149,700 202,700 237,800 272,400 299,700 330,100 374,900 419,600 473,500 536,200
7 150,800 204,500 239,300 274,300 302,000 332,300 377,200 421,700 476,500 538,700
8 151,900 206,300 240,900 276,400 304,200 334,500 379,700 423,900 479,600 541,100
9 153,000 207,900 242,100 278,400 306,100 336,400 382,100 425,900 482,300 543,500
10 154,400 209,700 243,600 280,400 308,400 338,600 384,800 428,000 485,400 545,300
11 155,700 211,500 245,200 282,500 310,600 340,600 387,400 430,100 488,400 547,100
12 157,000 213,300 246,600 284,500 312,900 342,800 390,100 432,200 491,500 549,000
13 158,300 214,700 248,100 286,500 315,000 344,600 392,500 433,900 494,200 550,700
14 159,800 216,500 249,600 288,600 317,100 346,600 394,800 435,700 496,500 552,100
15 161,300 218,200 250,900 290,600 319,300 348,600 397,000 437,700 498,800 553,400
16 162,900 220,000 252,300 292,600 321,400 350,600 399,400 439,700 501,100 554,500
17 164,200 221,700 253,800 294,400 323,300 352,300 401,200 441,600 503,200 555,800
18 165,700 223,400 255,400 296,400 325,300 354,300 403,200 443,400 504,600 556,800
19 167,200 225,000 257,100 298,500 327,300 356,100 405,100 445,200 506,100 557,700
20 168,700 226,600 258,900 300,500 329,300 358,000 406,900 446,900 507,500 558,600
21 170,100 228,000 260,500 302,400 331,000 359,900 408,800 448,700 508,700 559,500
22 172,800 229,700 262,300 304,500 333,100 361,800 410,600 450,200 510,100
23 175,400 231,300 264,000 306,500 335,100 363,800 412,400 451,600 511,600
24 178,000 232,900 265,700 308,600 337,200 365,700 414,300 453,100 513,100
25 180,700 234,000 267,600 310,300 338,600 367,700 416,100 454,500 514,200
26 182,400 235,500 269,500 312,400 340,500 369,600 417,600 455,800 515,300
27 184,000 236,900 271,300 314,400 342,400 371,600 419,100 457,100 516,500
28 185,700 238,200 273,100 316,400 344,300 373,600 420,700 458,300 517,700
29 187,200 239,500 274,800 318,100 345,900 375,100 422,300 459,300 518,700
30 188,900 240,700 276,700 320,100 347,800 376,900 423,600 460,000 519,600
31 190,700 241,700 278,600 322,200 349,700 378,700 424,900 460,800 520,500
32 192,400 242,900 280,300 324,300 351,500 380,300 426,100 461,500 521,400
33 194,000 244,200 281,800 325,500 353,400 382,100 427,300 462,200 522,200
34 195,400 245,300 283,700 327,500 355,200 383,500 428,600 463,000 523,100
35 196,900 246,500 285,500 329,400 357,000 385,000 429,900 463,700 523,800
36 198,400 247,800 287,400 331,500 358,700 386,600 431,100 464,300 524,300
37 199,700 248,700 289,000 333,400 360,100 388,000 432,300 464,800 525,000
38 201,000 250,100 290,700 335,300 361,400 389,200 433,100 465,400 525,600
39 202,200 251,500 292,500 337,300 362,800 390,400 433,900 466,000 526,400
40 203,500 252,900 294,300 339,200 364,200 391,500 434,700 466,600 527,000
41 204,800 254,300 295,800 341,100 365,500 392,600 435,300 467,100 527,500
42 206,100 255,700 297,500 343,000 366,400 393,800 436,000 467,600
43 207,400 257,100 299,000 344,800 367,500 395,000 436,700 468,000
44 208,700 258,400 300,600 346,700 368,600 396,100 437,400 468,300
45 209,800 259,600 302,200 348,200 369,400 396,800 438,200 468,600
46 211,100 260,900 303,900 349,600 370,300 397,500 439,000
47 212,400 262,300 305,500 351,100 371,200 398,200 439,400
48 213,700 263,600 307,200 352,600 372,100 398,900 440,100
49 214,800 264,700 308,100 354,200 373,000 399,500 440,600
50 215,900 265,800 309,600 355,000 373,800 400,100 441,000
51 216,900 267,100 311,100 356,200 374,600 400,600 441,400
52 218,000 268,400 312,700 357,200 375,400 401,000 441,800
53 219,100 269,400 314,300 358,100 376,100 401,400 442,200
54 220,100 270,500 315,900 359,200 376,800 401,700 442,600
55 221,000 271,800 317,500 360,100 377,500 402,000 443,000
56 222,000 273,100 319,000 361,200 378,200 402,300 443,300
57 222,400 274,000 320,500 362,100 378,700 402,600 443,600
58 223,300 275,000 321,700 362,800 379,300 402,900 444,000
59 224,100 275,900 322,900 363,500 379,900 403,200 444,300
60 224,900 277,000 324,100 364,200 380,600 403,500 444,600
61 225,600 278,100 324,800 364,600 381,000 403,800 444,900
62 226,600 279,100 325,700 365,200 381,700 404,100
63 227,400 280,000 326,500 365,900 382,300 404,400
64 228,300 281,000 327,300 366,600 382,900 404,700
65 229,000 281,500 328,200 366,900 383,300 405,000
66 229,800 282,400 328,600 367,600 383,900 405,300
67 230,700 283,100 329,300 368,300 384,500 405,600
68 231,700 284,000 330,100 369,000 385,100 405,900
69 232,400 285,000 330,900 369,300 385,500 406,100
70 233,100 285,800 331,600 369,900 386,000 406,400
71 233,700 286,600 332,300 370,600 386,500 406,700
72 234,500 287,400 333,000 371,200 387,100 407,000
73 235,300 288,200 333,500 371,500 387,400 407,200
74 236,000 288,700 334,100 372,100 387,800 407,500
75 236,700 289,100 334,600 372,800 388,200 407,800
76 237,300 289,600 335,200 373,400 388,600 408,000
77 238,000 289,800 335,500 373,800 388,900 408,200
78 238,800 290,100 336,000 374,300 389,200 408,500
79 239,600 290,300 336,400 374,900 389,500 408,800
80 240,300 290,700 336,900 375,400 389,800 409,000
81 240,800 290,900 337,300 375,900 390,000 409,200
82 241,500 291,100 337,800 376,500 390,300 409,500
83 242,200 291,500 338,300 377,000 390,600 409,800
84 242,900 291,800 338,800 377,300 390,800 410,000
85 243,500 292,100 339,100 377,700 391,000 410,200
86 244,200 292,400 339,500 378,200 391,300
87 244,900 292,700 340,000 378,600 391,600
88 245,600 293,100 340,400 379,000 391,800
89 246,100 293,400 340,700 379,400 392,000
90 246,600 293,800 341,100 379,900 392,300
91 246,900 294,100 341,600 380,300 392,600
92 247,300 294,500 342,000 380,700 392,800
93 247,600 294,700 342,200 381,000 393,000
94 294,900 342,600
95 295,200 343,100
96 295,600 343,500
97 295,800 343,700
98 296,100 344,100
99 296,500 344,500
100 296,900 344,800
101 297,100 345,100
102 297,400 345,500
103 297,800 345,900
104 298,100 346,300
105 298,300 346,800
106 298,600 347,200
107 299,000 347,600
108 299,300 348,000
109 299,500 348,500
110 299,900 348,900
111 300,300 349,200
112 300,600 349,500
113 300,800 350,000
114 301,000
115 301,300
116 301,700
117 301,900
118 302,100
119 302,400
120 302,700
121 303,100
122 303,300
123 303,600
124 303,900
125 304,200
再任用職員 187,700 215,200 255,200 274,600 289,700 315,100 356,800 389,900 441,000 521,400
備考
(一) この表は、他の俸給表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第22条及び附則第3項に規定する職員を除く。
(二) 2級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなった職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、185,200円とする。
 行政職俸給表(二)
職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級 5級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
再任用職員以外の職員
1 130,400 181,900 203,600 250,100 279,200
2 131,300 183,400 204,800 251,300 281,100
3 132,300 184,900 206,200 252,400 282,900
4 133,200 186,300 207,500 253,600 284,700
5 134,200 187,600 208,800 254,500 286,500
6 135,200 189,100 210,200 255,800 288,300
7 136,200 190,500 211,600 256,900 290,000
8 137,200 191,800 213,000 258,100 291,800
9 138,000 193,200 214,300 259,200 293,300
10 139,000 194,200 215,900 260,100 295,100
11 140,000 195,500 217,500 261,300 296,800
12 141,100 196,600 218,900 262,500 298,600
13 141,900 197,800 220,100 263,500 300,000
14 142,900 198,900 221,600 264,600 301,700
15 143,900 200,000 223,100 265,600 303,300
16 144,900 201,100 224,400 266,600 304,800
17 146,000 202,100 225,300 267,600 306,300
18 147,200 203,200 226,000 268,800 307,900
19 148,400 204,200 226,900 269,900 309,500
20 149,600 205,200 227,900 270,800 311,200
21 150,700 206,100 228,800 271,800 312,200
22 151,900 207,200 230,300 272,900 313,600
23 153,100 208,300 231,600 274,000 315,000
24 154,300 209,300 232,700 275,000 316,500
25 155,500 210,200 234,100 275,800 317,600
26 157,000 211,100 235,400 276,900 319,100
27 158,500 211,800 236,700 278,000 320,500
28 160,000 212,700 238,000 279,100 321,900
29 161,400 213,600 238,900 280,000 323,500
30 162,900 214,800 240,100 281,100 324,700
31 164,400 215,800 241,400 282,100 326,000
32 165,900 216,700 242,600 283,100 327,200
33 167,400 217,300 243,700 283,800 328,300
34 169,200 218,500 245,000 284,700 329,200
35 171,000 219,600 246,100 285,600 330,300
36 172,800 220,800 247,300 286,700 331,400
37 174,600 221,400 248,600 287,300 332,500
38 176,300 222,600 249,700 288,200 333,600
39 178,000 223,800 251,000 289,100 334,600
40 179,700 224,900 252,300 290,000 335,600
41 181,300 225,800 253,300 290,600 336,600
42 182,700 227,000 254,600 291,600 337,600
43 184,000 228,000 255,700 292,600 338,600
44 185,400 229,100 257,000 293,500 339,600
45 186,900 230,200 257,800 294,200 340,500
46 188,200 231,200 258,900 295,100 341,500
47 189,600 232,300 260,100 296,000 342,500
48 191,000 233,300 261,100 296,900 343,500
49 192,300 234,300 262,300 297,600 344,400
50 193,400 235,400 263,500 298,200 345,300
51 194,500 236,500 264,700 298,900 346,200
52 195,700 237,600 265,600 299,700 347,000
53 196,800 238,700 266,500 300,300 347,800
54 197,900 239,700 267,600 301,100 348,600
55 198,800 240,600 268,800 301,800 349,400
56 199,900 241,400 270,000 302,500 350,100
57 201,000 242,300 270,800 303,200 350,800
58 202,000 243,300 271,800 303,900 351,600
59 203,000 244,300 272,900 304,700 352,400
60 204,000 245,200 273,900 305,400 353,100
61 205,100 246,000 274,900 306,000 353,800
62 206,000 246,900 276,000 306,700 354,500
63 206,900 247,800 276,800 307,400 355,200
64 207,800 248,700 277,900 308,100 355,900
65 208,500 249,500 278,700 308,600 356,500
66 209,300 250,300 279,500 309,100 357,000
67 210,000 251,100 280,300 309,700 357,500
68 210,800 251,800 281,100 310,300 358,000
69 211,200 252,500 281,700 310,900 358,400
70 211,800 253,100 282,500 311,300
71 212,100 253,500 283,300 311,800
72 212,600 253,900 284,000 312,300
73 212,800 254,100 284,800 312,600
74 213,400 254,500 285,500 313,100
75 213,900 255,000 286,300 313,600
76 214,600 255,500 287,100 314,000
77 214,800 255,800 287,700 314,200
78 215,500 256,200 288,200 314,500
79 216,000 256,700 288,700 314,800
80 216,600 257,200 289,100 315,100
81 217,300 257,500 289,500 315,400
82 217,700 257,800 289,900 315,700
83 218,300 258,100 290,400 316,000
84 219,000 258,400 290,900 316,300
85 219,600 258,600 291,300 316,500
86 220,100 258,800 291,900 316,900
87 220,600 259,100 292,500 317,200
88 221,300 259,400 293,100 317,400
89 221,800 259,600 293,400 317,600
90 222,400 259,800 293,900 317,900
91 223,000 260,200 294,400 318,200
92 223,500 260,400 294,800 318,500
93 223,900 260,700 295,200 318,700
94 224,400 261,100 295,700 319,000
95 224,900 261,400 296,200 319,300
96 225,400 261,700 296,700 319,500
97 225,700 261,900 297,000 319,700
98 226,200 262,200 297,400 320,000
99 226,700 262,400 297,900 320,300
100 227,200 262,700 298,400 320,500
101 227,600 263,000 298,800 320,700
102 228,100 263,200 299,200
103 228,700 263,500 299,500
104 229,300 263,800 299,800
105 229,700 264,000 300,100
106 230,200 264,200 300,500
107 230,500 264,500 300,900
108 230,900 264,700 301,300
109 231,100 265,000 301,600
110 231,500 265,300 302,000
111 232,000 265,600 302,400
112 232,400 265,800 302,700
113 232,600 266,000 302,900
114 233,100 266,300 303,200
115 233,600 266,500 303,500
116 234,100 266,700 303,700
117 234,400 267,000 303,900
118 234,800 267,300 304,200
119 235,200 267,600 304,500
120 235,600 267,900 304,700
121 236,000 268,100 304,900
122 268,300 305,200
123 268,600 305,500
124 268,900 305,700
125 269,100 305,900
126 269,300 306,200
127 269,600 306,500
128 269,900 306,700
129 270,100 306,900
130 270,300 307,200
131 270,600 307,500
132 270,900 307,700
133 271,100 307,900
134 271,300
135 271,600
136 271,900
137 272,100
再任用職員 193,600 204,700 223,200 244,000 274,700
備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第2 専門行政職俸給表(第6条関係)
職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
再任用職員以外の職員
1 165,100 234,000 277,500 319,500 362,900 408,100 458,400 521,700
2 166,800 236,000 279,900 321,700 365,500 410,500 461,500 524,600
3 168,500 238,000 282,500 324,000 367,900 413,000 464,500 527,700
4 170,200 239,700 285,100 326,200 370,500 415,400 467,500 530,800
5 171,800 241,900 287,400 328,400 372,400 417,300 470,500 533,900
6 174,300 244,000 289,900 330,400 374,900 419,600 473,500 536,200
7 176,700 245,800 292,400 332,600 377,200 421,700 476,500 538,700
8 179,100 247,800 295,100 334,800 379,700 423,900 479,600 541,100
9 181,300 249,800 297,300 336,600 382,100 425,900 482,300 543,500
10 183,000 251,400 299,800 338,700 384,800 428,000 485,400 545,300
11 184,600 253,000 302,100 340,600 387,400 430,100 488,400 547,100
12 186,300 254,500 304,500 342,700 390,100 432,200 491,500 549,000
13 188,000 255,900 306,900 344,700 392,500 433,900 494,200 550,700
14 189,700 258,000 309,200 346,700 394,800 435,700 496,500 552,100
15 191,500 259,900 311,400 348,700 397,000 437,700 498,800 553,400
16 193,200 261,700 313,600 350,700 399,400 439,700 501,100 554,500
17 195,100 263,400 315,400 352,500 401,200 441,600 503,200 555,800
18 196,900 265,300 317,600 354,400 403,200 443,400 504,600 556,800
19 198,700 267,400 319,800 356,300 405,100 445,200 506,100 557,700
20 200,500 269,500 321,900 358,300 406,900 446,900 507,500 558,600
21 202,000 271,800 323,700 360,000 408,800 448,700 508,700 559,500
22 203,800 274,100 325,700 361,800 410,600 450,200 510,100
23 205,600 276,100 327,800 363,800 412,400 451,600 511,600
24 207,400 278,400 329,800 365,700 414,300 453,100 513,100
25 209,000 280,400 331,500 367,700 416,100 454,500 514,200
26 210,800 282,600 333,600 369,600 417,600 455,800 515,300
27 212,600 284,700 335,500 371,600 419,100 457,100 516,500
28 214,400 286,700 337,600 373,600 420,700 458,300 517,700
29 215,800 288,900 339,300 375,500 422,300 459,300 518,700
30 217,600 290,800 341,200 377,400 423,600 460,000 519,600
31 219,300 292,800 343,000 379,300 424,900 460,800 520,500
32 221,100 294,700 344,900 381,000 426,100 461,500 521,400
33 222,600 296,400 346,100 382,400 427,300 462,200 522,200
34 224,300 298,100 348,000 384,000 428,600 463,000 523,100
35 225,900 299,800 349,900 385,500 429,900 463,700 523,800
36 227,500 301,400 351,800 387,100 431,100 464,300 524,300
37 228,900 302,900 353,500 388,600 432,300 464,800 525,000
38 230,500 304,400 355,300 389,500 433,100 465,400 525,600
39 232,000 305,900 357,100 390,600 433,900 466,000 526,400
40 233,500 307,500 358,900 391,600 434,700 466,600 527,000
41 234,500 308,900 360,700 392,600 435,300 467,100 527,500
42 235,900 310,400 362,100 393,800 436,000 467,600
43 237,000 311,800 363,600 395,000 436,700 468,000
44 238,500 313,400 365,000 396,100 437,400 468,300
45 239,900 314,900 366,000 397,000 438,200 468,600
46 241,100 316,500 367,100 397,700 439,000
47 242,100 318,000 368,200 398,400 439,400
48 243,400 319,500 369,200 399,100 440,100
49 244,800 320,500 370,100 399,600 440,600
50 245,800 321,700 370,400 400,100 441,000
51 247,000 322,900 370,900 400,600 441,400
52 248,200 324,100 371,400 401,000 441,800
53 249,200 325,100 371,800 401,400 442,200
54 250,600 326,100 372,400 401,700 442,600
55 252,000 327,000 373,000 402,000 443,000
56 253,400 328,000 373,600 402,300 443,300
57 254,800 328,900 374,200 402,600 443,600
58 256,200 329,600 374,800 402,900 444,000
59 257,600 330,400 375,400 403,200 444,300
60 258,900 331,200 376,000 403,500 444,600
61 260,000 331,800 376,400 403,800 444,900
62 261,200 332,300 376,900 404,100
63 262,500 332,900 377,500 404,400
64 263,700 333,400 378,100 404,700
65 264,700 333,900 378,600 405,000
66 265,800 334,100 379,200 405,300
67 267,000 334,700 379,500 405,600
68 268,200 335,300 380,000 405,900
69 269,400 335,600 380,600 406,100
70 270,500 336,100 381,100 406,400
71 271,800 336,500 381,600 406,700
72 273,100 337,000 382,100 407,000
73 274,000 337,500 382,600 407,200
74 275,000 338,000 383,100 407,500
75 275,900 338,500 383,600 407,800
76 277,000 338,900 384,000 408,000
77 278,100 339,100 384,400 408,200
78 279,100 339,500 384,700
79 279,900 340,000 385,000
80 280,900 340,400 385,200
81 281,400 340,700 385,400
82 282,300 385,700
83 283,100 386,000
84 284,000 386,200
85 285,000 386,400
86 285,800 386,700
87 286,600 387,000
88 287,400 387,200
89 288,200 387,400
90 288,700
91 289,100
92 289,600
93 290,000
再任用職員 210,100 240,800 283,300 315,400 356,800 389,900 441,000 521,400
備考
(一) この表は、植物防疫官、家畜防疫官、特許庁の審査官及び審判官、船舶検査官並びに航空交通管制の業務その他の専門的な知識、技術等を必要とする業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) 1級の17号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなった職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、186,300円とする。
別表第3 税務職俸給表(第6条関係)
職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
再任用職員以外の職員
1 160,800 223,200 260,100 292,900 319,300 347,600 381,900 422,800 458,400 521,700
2 162,300 225,100 261,800 294,900 321,500 349,800 384,100 424,600 461,500 524,600
3 163,900 227,000 263,200 297,000 323,800 352,100 386,000 426,500 464,500 527,700
4 165,500 228,900 264,900 299,300 325,900 354,300 388,100 428,400 467,500 530,800
5 167,200 230,800 266,500 301,000 328,100 356,300 389,800 429,800 470,500 533,900
6 169,000 232,600 268,300 303,200 330,300 358,400 391,800 431,500 473,500 536,200
7 170,800 234,400 269,900 305,300 332,600 360,600 393,600 433,100 476,500 538,700
8 172,700 236,200 271,500 307,500 334,800 362,800 395,400 434,600 479,600 541,100
9 174,500 237,700 272,600 309,400 336,500 364,500 397,100 436,200 482,300 543,500
10 176,400 239,500 274,000 311,600 338,800 366,700 399,100 437,900 485,400 545,300
11 178,300 241,300 275,400 313,900 341,000 368,700 401,100 439,500 488,400 547,100
12 180,300 243,100 276,800 316,000 343,300 370,900 403,200 441,100 491,500 549,000
13 182,000 244,700 278,100 318,100 345,300 372,700 404,900 442,200 494,200 550,700
14 183,800 246,300 279,600 320,400 347,400 374,800 407,000 443,800 496,500 552,100
15 185,600 247,600 280,800 322,600 349,600 376,800 409,000 445,600 498,800 553,400
16 187,400 249,100 282,300 324,800 351,700 378,900 411,100 447,400 501,100 554,500
17 189,200 250,600 283,600 326,500 353,700 380,500 412,800 449,000 503,200 555,800
18 193,300 252,100 285,400 328,800 355,700 382,500 414,500 450,800 504,600 556,800
19 197,500 253,400 287,300 330,900 357,700 384,400 416,200 452,600 506,100 557,700
20 201,500 254,700 289,200 333,200 359,800 386,400 417,800 454,300 507,500 558,600
21 205,300 256,100 291,000 335,100 361,500 388,100 419,500 455,900 508,700 559,500
22 207,100 257,500 292,900 337,100 363,500 390,200 421,100 457,600 510,100
23 208,800 258,900 294,700 339,200 365,300 392,300 422,500 459,200 511,600
24 210,600 260,200 296,600 341,200 367,400 394,300 424,000 461,000 513,100
25 212,400 261,200 298,300 343,100 369,100 396,000 425,300 462,500 514,200
26 214,000 262,300 300,300 345,200 371,100 398,000 426,700 463,900 515,300
27 215,700 263,200 302,200 347,100 373,100 400,100 428,200 465,400 516,500
28 217,300 264,200 304,000 349,100 375,100 402,200 429,800 466,700 517,700
29 218,900 265,100 305,700 350,900 376,900 403,700 431,100 467,900 518,700
30 220,200 266,000 307,600 353,000 379,000 405,500 432,800 468,600 519,600
31 221,600 266,800 309,500 354,800 381,100 407,200 434,500 469,300 520,500
32 222,900 267,800 311,200 356,900 383,100 408,900 436,100 470,000 521,400
33 224,200 268,800 313,000 358,300 385,000 410,600 437,500 470,500 522,200
34 225,400 269,600 314,900 360,300 387,100 412,100 439,200 471,300 523,100
35 226,500 270,600 316,700 362,200 389,200 413,700 440,900 472,000 523,800
36 227,700 271,400 318,600 364,300 391,100 415,200 442,500 472,600 524,300
37 228,600 272,200 320,300 366,200 392,800 416,500 443,900 472,900 525,000
38 229,800 273,500 322,100 368,300 394,300 418,000 444,600 473,500 525,600
39 231,000 274,600 323,800 370,300 395,600 419,500 445,300 474,000 526,400
40 232,200 275,800 325,500 372,300 397,000 421,000 446,000 474,500 527,000
41 233,200 277,100 327,000 374,300 398,200 422,500 446,400 475,000 527,500
42 234,400 278,400 328,500 376,400 399,300 423,800 447,000 475,400
43 235,600 279,700 329,700 378,500 400,300 425,100 447,700 475,800
44 236,800 280,900 331,100 380,500 401,300 426,300 448,300 476,200
45 237,800 281,900 332,000 382,200 402,500 427,300 449,100 476,500
46 238,500 283,000 333,400 383,900 403,700 428,000 449,800
47 239,100 284,100 334,700 385,500 404,800 428,800 450,300
48 239,900 285,100 336,100 387,200 406,000 429,600 450,800
49 240,300 285,800 336,700 388,600 407,300 430,100 451,300
50 240,900 286,800 337,900 389,600 408,100 430,500 451,600
51 241,500 287,800 339,000 390,600 408,900 430,900 451,900
52 242,000 288,800 340,100 391,600 409,600 431,200 452,300
53 242,200 289,400 341,200 392,900 410,100 431,500 452,700
54 242,600 290,100 342,400 394,000 410,800 431,900 452,900
55 242,900 291,000 343,600 395,100 411,500 432,200 453,200
56 243,400 291,900 344,700 396,300 412,100 432,500 453,400
57 243,600 292,400 345,800 397,600 412,800 432,800 453,800
58 244,100 293,200 346,900 398,400 413,200 433,100 454,000
59 244,500 293,700 348,000 399,200 413,800 433,400 454,200
60 245,000 294,500 349,100 399,900 414,400 433,700 454,400
61 245,600 295,200 349,700 400,400 414,800 434,000 454,800
62 246,000 295,700 350,500 401,100 415,400 434,300
63 246,600 296,200 351,300 401,800 415,900 434,600
64 247,100 296,600 352,100 402,500 416,400 434,900
65 247,400 296,900 352,600 402,800 416,900 435,200
66 248,000 353,200 403,500 417,500 435,500
67 248,500 353,700 404,200 417,900 435,800
68 249,200 354,300 404,800 418,400 436,100
69 249,900 354,800 405,200 418,800 436,300
70 250,300 355,500 405,700 419,100 436,600
71 250,800 356,200 406,300 419,400 436,900
72 251,100 356,900 406,800 419,700 437,200
73 251,400 357,400 407,300 420,000 437,400
74 357,900 407,700 420,300 437,700
75 358,500 408,200 420,600 438,000
76 359,100 408,700 420,900 438,300
77 359,600 409,200 421,100 438,500
78 360,100 409,700 421,400 438,800
79 360,400 410,300 421,700 439,100
80 360,900 410,800 422,000 439,400
81 361,100 411,200 422,200 439,600
82 361,600 411,800 422,500 439,900
83 362,100 412,300 422,800 440,200
84 362,600 412,500 423,000 440,500
85 362,800 412,800 423,200 440,700
86 413,300 423,500
87 413,600 423,800
88 413,900 424,000
89 414,200 424,200
90 414,600 424,500
91 415,000 424,800
92 415,400 425,000
93 415,700 425,200
再任用職員 205,700 231,700 279,400 305,100 319,200 342,800 377,900 409,500 451,700 521,400
備考
(一) この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) 2級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなった職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、212,700円とする。
別表第4 公安職俸給表(第6条関係)
 公安職俸給表(一)
職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 11級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
再任用職員以外の職員
1 167,700 183,500 209,900 249,600 292,900 319,300 347,600 381,900 422,800 458,400 521,700
2 169,400 185,200 211,900 251,400 294,900 321,500 349,800 384,100 424,600 461,500 524,600
3 171,200 187,000 213,900 253,200 297,000 323,800 352,100 386,000 426,500 464,500 527,700
4 172,900 188,800 215,900 255,000 299,300 325,900 354,300 388,100 428,400 467,500 530,800
5 174,400 190,700 217,900 256,700 301,000 328,100 356,300 389,800 429,800 470,500 533,900
6 176,300 193,000 219,700 258,500 303,200 330,300 358,400 391,800 431,500 473,500 536,200
7 178,100 195,300 221,700 260,100 305,300 332,600 360,600 393,600 433,100 476,500 538,700
8 180,000 197,600 223,600 261,800 307,500 334,800 362,800 395,400 434,600 479,600 541,100
9 181,700 199,800 225,700 263,100 309,400 336,500 364,500 397,100 436,200 482,300 543,500
10 183,400 202,400 227,500 264,700 311,600 338,800 366,700 399,100 437,900 485,400 545,300
11 185,100 204,900 229,300 266,000 313,900 341,000 368,700 401,100 439,500 488,400 547,100
12 186,800 207,400 231,100 267,300 316,000 343,300 370,900 403,200 441,100 491,500 549,000
13 188,700 209,700 232,900 268,700 318,100 345,300 372,700 404,900 442,200 494,200 550,700
14 190,800 211,500 234,800 270,100 320,400 347,400 374,800 407,000 443,800 496,500 552,100
15 192,900 213,300 236,700 271,200 322,600 349,600 376,800 409,000 445,600 498,800 553,400
16 195,000 215,100 238,600 272,500 324,800 351,700 378,900 411,100 447,400 501,100 554,500
17 197,200 217,000 240,100 273,300 326,500 353,700 380,500 412,800 449,000 503,200 555,800
18 199,600 218,700 241,900 274,700 328,800 355,700 382,500 414,500 450,800 504,600 556,800
19 202,000 220,600 243,700 276,100 330,900 357,700 384,400 416,200 452,600 506,100 557,700
20 204,400 222,400 245,500 277,500 333,200 359,800 386,400 417,800 454,300 507,500 558,600
21 206,900 224,100 247,100 278,800 335,100 361,500 388,100 419,500 455,900 508,700 559,500
22 208,700 225,900 248,500 280,200 337,100 363,500 390,200 421,100 457,600 510,100
23 210,400 227,700 249,700 281,500 339,200 365,300 392,300 422,500 459,200 511,600
24 212,200 229,500 251,000 283,000 341,200 367,400 394,300 424,000 461,000 513,100
25 214,100 231,100 252,300 284,200 343,100 369,100 396,000 425,300 462,500 514,200
26 215,800 232,800 253,500 286,000 345,200 371,100 398,000 426,700 463,900 515,300
27 217,600 234,500 254,800 288,000 347,100 373,100 400,100 428,200 465,400 516,500
28 219,300 236,200 256,000 290,000 349,100 375,100 402,200 429,800 466,700 517,700
29 221,200 237,400 257,100 291,900 350,900 376,900 403,700 431,100 467,900 518,700
30 223,000 239,200 258,200 293,900 353,000 379,000 405,500 432,800 468,600 519,600
31 224,800 241,000 259,500 295,700 354,800 381,100 407,200 434,500 469,300 520,500
32 226,600 242,800 260,600 297,600 356,900 383,100 408,900 436,100 470,000 521,400
33 228,200 244,200 261,100 299,300 358,300 385,000 410,600 437,500 470,500 522,200
34 229,900 245,700 262,300 301,100 360,300 387,100 412,100 439,200 471,300 523,100
35 231,600 247,000 263,400 303,000 362,200 389,200 413,700 440,900 472,000 523,800
36 233,300 248,400 264,600 304,800 364,300 391,100 415,200 442,500 472,600 524,300
37 234,500 249,700 265,500 306,600 366,200 392,800 416,500 443,900 472,900 525,000
38 236,300 251,000 266,700 308,500 368,300 394,300 418,000 444,600 473,500 525,600
39 238,100 252,200 267,700 310,400 370,300 395,600 419,500 445,300 474,000 526,400
40 239,900 253,400 268,700 312,100 372,300 397,000 421,000 446,000 474,500 527,000
41 241,300 254,500 269,900 313,800 374,300 398,200 422,500 446,400 475,000 527,500
42 242,700 255,700 271,200 315,600 376,400 399,300 423,800 447,000 475,400
43 244,000 256,800 272,500 317,500 378,500 400,300 425,100 447,700 475,800
44 245,200 257,900 273,700 319,400 380,500 401,300 426,300 448,300 476,200
45 246,500 258,600 274,800 321,100 382,200 402,500 427,300 449,100 476,500
46 247,600 259,700 276,300 323,000 383,900 403,700 428,000 449,800
47 248,600 260,800 277,800 324,900 385,500 404,800 428,800 450,300
48 249,500 262,000 279,300 326,700 387,200 406,000 429,600 450,800
49 250,300 262,900 281,100 328,100 388,600 407,300 430,100 451,300
50 251,400 264,100 282,800 329,700 389,600 408,100 430,500 451,600
51 252,600 265,100 284,500 331,100 390,600 408,900 430,900 451,900
52 253,700 266,200 286,000 332,800 391,600 409,600 431,200 452,300
53 254,300 267,400 287,500 334,300 392,900 410,100 431,500 452,700
54 255,500 268,300 289,300 336,000 394,000 410,800 431,900 452,900
55 256,400 269,700 291,000 337,600 395,100 411,500 432,200 453,200
56 257,600 270,900 292,700 339,400 396,300 412,100 432,500 453,400
57 258,600 271,900 294,100 340,300 397,600 412,800 432,800 453,800
58 259,600 273,500 295,800 342,000 398,400 413,200 433,100 454,000
59 260,400 274,900 297,600 343,600 399,200 413,800 433,400 454,200
60 261,400 276,400 299,400 345,200 399,900 414,400 433,700 454,400
61 262,500 278,000 300,800 346,800 400,400 414,800 434,000 454,800
62 263,400 279,600 302,600 348,500 401,100 415,400 434,300
63 264,500 281,200 304,400 350,200 401,800 415,900 434,600
64 265,400 282,700 306,100 351,900 402,500 416,400 434,900
65 266,500 284,100 307,400 353,500 402,800 416,900 435,200
66 267,700 285,500 309,100 355,100 403,500 417,500 435,500
67 268,900 287,000 310,500 356,700 404,200 417,900 435,800
68 270,000 288,400 312,200 358,300 404,800 418,400 436,100
69 271,200 289,900 313,600 359,500 405,200 418,800 436,300
70 272,600 291,400 315,000 360,900 405,700 419,100 436,600
71 274,000 293,000 316,300 362,200 406,300 419,400 436,900
72 275,300 294,600 317,800 363,600 406,800 419,700 437,200
73 276,500 295,800 318,500 364,800 407,300 420,000 437,400
74 277,900 297,200 320,100 366,000 407,700 420,300 437,700
75 279,300 298,700 321,600 367,300 408,200 420,600 438,000
76 280,500 300,200 323,300 368,600 408,700 420,900 438,300
77 281,600 301,100 325,100 369,900 409,200 421,100 438,500
78 282,800 302,600 326,800 371,100 409,700 421,400 438,800
79 284,000 303,800 328,400 372,300 410,300 421,700 439,100
80 285,000 305,300 330,000 373,500 410,800 422,000 439,400
81 286,100 306,600 331,700 374,700 411,200 422,200 439,600
82 287,300 308,000 333,400 375,900 411,800 422,500 439,900
83 288,600 309,100 335,000 377,000 412,300 422,800 440,200
84 289,900 310,500 336,700 378,200 412,500 423,000 440,500
85 291,000 311,400 338,100 379,300 412,800 423,200 440,700
86 292,200 312,900 339,600 379,900 413,300 423,500
87 293,100 314,200 341,100 380,400 413,600 423,800
88 294,300 315,700 342,600 381,000 413,900 424,000
89 295,300 317,200 343,900 381,600 414,200 424,200
90 296,500 318,700 345,100 382,200 414,600 424,500
91 297,600 320,100 346,400 382,800 415,000 424,800
92 298,800 321,600 347,700 383,400 415,400 425,000
93 299,300 322,900 349,100 383,700 415,700 425,200
94 300,600 324,200 350,600 384,200
95 301,700 325,600 352,100 384,800
96 303,000 326,900 353,600 385,300
97 304,100 328,100 354,900 385,700
98 305,300 329,400 356,100 386,100
99 306,500 330,700 357,200 386,700
100 307,700 332,000 358,400 387,200
101 308,900 333,400 359,500 387,600
102 309,900 334,300 360,600 388,100
103 311,000 335,400 361,700 388,700
104 312,000 336,600 362,900 389,200
105 312,800 337,700 364,100 389,500
106 313,400 338,800 364,600 389,900
107 314,000 339,800 365,200 390,400
108 314,700 340,900 365,800 390,700
109 315,200 342,100 366,400 391,000
110 315,700 343,100 366,900 391,500
111 316,200 344,100 367,400 392,000
112 316,800 345,000 367,900 392,500
113 317,600 345,900 368,300 392,800
114 318,300 346,800 368,700 393,300
115 319,000 347,800 369,300 393,800
116 319,700 348,800 369,800 394,300
117 320,300 349,800 370,200 394,600
118 321,100 350,300 370,700 395,100
119 321,800 350,900 371,300 395,600
120 322,600 351,500 371,800 396,100
121 323,200 351,800 372,000 396,500
122 323,500 352,200 372,500 397,000
123 324,000 352,700 373,000 397,400
124 324,500 353,100 373,400 397,900
125 324,800 353,500 373,900 398,300
126 353,900 374,400
127 354,400 374,900
128 354,800 375,400
129 355,200 375,700
130 355,600 376,200
131 356,000 376,700
132 356,400 377,200
133 356,600 377,500
134 357,100 378,000
135 357,500 378,400
136 357,800 378,800
137 358,100 379,100
138 358,500 379,600
139 359,000 380,100
140 359,500 380,600
141 359,800 380,900
142 360,300
143 360,800
144 361,300
145 361,600
再任用職員 241,500 253,200 257,300 288,600 305,100 319,200 342,800 377,900 409,500 451,700 521,400
備考
(一) この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) 3級の5号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなった職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、212,700円とする。
 公安職俸給表(二)
職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
再任用職員以外の職員
1 160,800 223,200 260,100 292,900 319,300 347,600 381,900 422,800 458,400 521,700
2 162,400 225,100 261,800 294,900 321,500 349,800 384,100 424,600 461,500 524,600
3 164,100 227,000 263,200 297,000 323,800 352,100 386,000 426,500 464,500 527,700
4 165,800 228,900 264,900 299,300 325,900 354,300 388,100 428,400 467,500 530,800
5 167,400 230,800 266,500 301,000 328,100 356,300 389,800 429,800 470,500 533,900
6 169,300 232,600 268,300 303,200 330,300 358,400 391,800 431,500 473,500 536,200
7 171,200 234,400 269,900 305,300 332,600 360,600 393,600 433,100 476,500 538,700
8 173,200 236,200 271,500 307,500 334,800 362,800 395,400 434,600 479,600 541,100
9 175,200 237,700 272,600 309,400 336,500 364,500 397,100 436,200 482,300 543,500
10 177,200 239,500 274,000 311,600 338,800 366,700 399,100 437,900 485,400 545,300
11 179,200 241,300 275,400 313,900 341,000 368,700 401,100 439,500 488,400 547,100
12 181,300 243,100 276,800 316,000 343,300 370,900 403,200 441,100 491,500 549,000
13 183,100 244,700 278,100 318,100 345,300 372,700 404,900 442,200 494,200 550,700
14 185,100 246,300 279,600 320,400 347,400 374,800 407,000 443,800 496,500 552,100
15 187,100 247,600 280,800 322,600 349,600 376,800 409,000 445,600 498,800 553,400
16 189,100 249,100 282,300 324,800 351,700 378,900 411,100 447,400 501,100 554,500
17 191,000 250,600 283,600 326,500 353,700 380,500 412,800 449,000 503,200 555,800
18 194,700 252,100 285,300 328,800 355,700 382,500 414,500 450,800 504,600 556,800
19 198,300 253,400 287,200 330,900 357,700 384,400 416,200 452,600 506,100 557,700
20 201,800 254,700 289,200 333,200 359,800 386,400 417,800 454,300 507,500 558,600
21 205,300 256,100 291,000 335,100 361,500 388,100 419,500 455,900 508,700 559,500
22 207,100 257,500 292,900 337,100 363,500 390,200 421,100 457,600 510,100
23 208,800 258,900 294,700 339,200 365,300 392,300 422,500 459,200 511,600
24 210,600 260,200 296,600 341,200 367,400 394,300 424,000 461,000 513,100
25 212,400 261,200 298,300 343,100 369,100 396,000 425,300 462,500 514,200
26 214,000 262,500 300,300 345,200 371,100 398,000 426,700 463,900 515,300
27 215,700 263,500 302,200 347,100 373,100 400,100 428,200 465,400 516,500
28 217,300 264,800 304,000 349,100 375,100 402,200 429,800 466,700 517,700
29 218,900 266,000 305,700 350,900 376,900 403,700 431,100 467,900 518,700
30 220,200 267,200 307,600 353,000 379,000 405,500 432,800 468,600 519,600
31 221,600 268,200 309,500 354,800 381,100 407,200 434,500 469,300 520,500
32 222,900 269,300 311,200 356,900 383,100 408,900 436,100 470,000 521,400
33 224,200 270,400 313,000 358,300 385,000 410,600 437,500 470,500 522,200
34 225,600 271,500 314,900 360,300 387,100 412,100 439,200 471,300 523,100
35 226,900 272,700 316,700 362,200 389,200 413,700 440,900 472,000 523,800
36 228,300 273,700 318,600 364,300 391,100 415,200 442,500 472,600 524,300
37 229,600 274,800 320,300 366,200 392,800 416,500 443,900 472,900 525,000
38 231,000 276,100 322,100 368,300 394,300 418,000 444,600 473,500 525,600
39 232,400 277,300 323,800 370,300 395,600 419,500 445,300 474,000 526,400
40 233,800 278,700 325,500 372,300 397,000 421,000 446,000 474,500 527,000
41 234,900 280,200 327,000 374,300 398,200 422,500 446,400 475,000 527,500
42 236,100 281,600 328,600 376,400 399,300 423,800 447,000 475,400
43 237,300 283,000 330,000 378,500 400,300 425,100 447,700 475,800
44 238,500 284,200 331,700 380,500 401,300 426,300 448,300 476,200
45 239,700 285,400 333,100 382,200 402,500 427,300 449,100 476,500
46 240,800 286,700 334,800 383,900 403,700 428,000 449,800
47 241,800 288,100 336,200 385,500 404,800 428,800 450,300
48 242,900 289,400 337,900 387,200 406,000 429,600 450,800
49 243,900 290,400 338,800 388,600 407,300 430,100 451,300
50 244,800 291,700 340,300 389,600 408,100 430,500 451,600
51 245,600 293,000 341,800 390,600 408,900 430,900 451,900
52 246,600 294,300 343,400 391,600 409,600 431,200 452,300
53 247,000 295,500 344,800 392,900 410,100 431,500 452,700
54 248,000 296,800 346,400 394,000 410,800 431,900 452,900
55 248,800 298,200 348,000 395,100 411,500 432,200 453,200
56 249,800 299,600 349,500 396,300 412,100 432,500 453,400
57 250,400 300,500 351,000 397,600 412,800 432,800 453,800
58 251,500 301,600 352,300 398,400 413,200 433,100 454,000
59 252,400 302,500 353,600 399,200 413,800 433,400 454,200
60 253,400 303,600 354,800 399,900 414,400 433,700 454,400
61 254,500 304,500 356,000 400,400 414,800 434,000 454,800
62 255,400 305,400 357,000 401,100 415,400 434,300
63 256,500 306,500 358,000 401,800 415,900 434,600
64 257,600 307,600 359,000 402,500 416,400 434,900
65 258,600 308,100 359,500 402,800 416,900 435,200
66 259,700 309,100 360,300 403,500 417,500 435,500
67 260,600 309,900 361,100 404,200 417,900 435,800
68 261,800 310,900 362,000 404,800 418,400 436,100
69 263,000 312,000 362,700 405,200 418,800 436,300
70 264,100 312,800 363,400 405,700 419,100 436,600
71 265,300 313,600 364,100 406,300 419,400 436,900
72 266,400 314,300 364,700 406,800 419,700 437,200
73 267,400 315,200 365,400 407,300 420,000 437,400
74 268,400 315,700 366,000 407,700 420,300 437,700
75 269,400 316,200 366,600 408,200 420,600 438,000
76 270,300 316,600 367,200 408,700 420,900 438,300
77 271,000 316,800 367,700 409,200 421,100 438,500
78 271,900 317,100 368,300 409,700 421,400 438,800
79 272,800 317,500 368,800 410,300 421,700 439,100
80 273,700 317,800 369,400 410,800 422,000 439,400
81 274,300 318,000 369,700 411,200 422,200 439,600
82 275,100 318,200 370,200 411,800 422,500 439,900
83 276,000 318,500 370,700 412,300 422,800 440,200
84 276,900 318,800 371,200 412,500 423,000 440,500
85 277,800 319,000 371,700 412,800 423,200 440,700
86 278,200 319,200 372,100 413,300 423,500
87 278,400 319,400 372,600 413,600 423,800
88 278,800 319,800 373,000 413,900 424,000
89 279,100 320,000 373,200 414,200 424,200
90 320,300 373,500 414,600 424,500
91 320,600 374,000 415,000 424,800
92 320,900 374,300 415,400 425,000
93 321,200 374,500 415,700 425,200
94 321,400 374,900
95 321,700 375,400
96 322,000 375,700
97 322,300 375,900
98 322,500 376,300
99 322,800 376,800
100 323,100 377,100
101 323,400 377,400
再任用職員 212,700 239,900 282,300 305,100 319,200 342,800 377,900 409,500 451,700 521,400
備考
(一) この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) 2級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなった職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、212,700円とする。
別表第5 海事職俸給表(第6条関係)
 海事職俸給表(一)
職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
再任用職員以外の職員
1 172,900 226,600 270,400 319,200 356,100 416,400 488,500
2 175,200 228,800 272,200 321,200 358,400 418,900 490,300
3 177,700 230,800 274,000 323,300 360,600 421,500 492,200
4 180,000 232,900 275,800 325,400 363,100 424,000 494,100
5 182,400 234,900 277,100 327,600 365,100 426,200 495,900
6 184,900 236,900 279,000 329,500 368,200 428,600 497,300
7 187,300 239,000 280,800 331,100 371,400 431,000 498,700
8 189,900 241,100 282,600 332,800 374,300 433,400 500,000
9 192,100 243,300 284,000 334,300 377,100 435,100 501,200
10 194,500 245,200 286,500 336,600 380,200 437,200 502,500
11 196,900 247,100 288,700 338,900 383,300 439,400 503,800
12 199,400 249,000 290,900 341,400 386,300 441,600 505,100
13 201,900 250,700 293,300 343,300 389,000 443,300 506,400
14 204,500 252,600 295,900 345,600 391,700 445,500 507,500
15 207,200 254,400 298,100 347,900 394,500 447,600 508,600
16 209,800 256,300 300,500 350,300 397,200 449,800 509,600
17 212,200 257,900 302,700 352,600 400,000 451,900 510,600
18 214,900 259,800 304,900 355,100 402,000 454,200 511,700
19 217,600 261,700 307,100 357,500 404,000 456,500 512,900
20 220,300 263,600 309,200 359,900 406,000 458,700 513,900
21 222,900 265,100 311,200 362,300 407,500 460,900 514,900
22 224,500 266,700 312,400 364,700 409,400 462,700 515,800
23 226,100 268,200 313,500 366,900 411,200 464,400 516,700
24 227,700 269,600 314,700 369,200 413,200 466,100 517,500
25 229,200 271,100 316,000 371,300 414,700 467,500 518,200
26 230,600 272,700 317,400 373,700 416,200 468,800 518,800
27 232,100 274,100 318,900 376,100 417,900 470,000 519,400
28 233,400 275,600 320,500 378,400 419,600 471,100 520,000
29 235,000 276,900 321,800 380,400 420,600 472,200 520,600
30 235,800 278,300 323,400 382,500 422,200 473,200
31 236,900 279,700 325,000 384,700 423,700 474,200
32 238,000 280,900 326,700 386,800 425,300 475,400
33 239,200 281,700 328,200 388,500 426,800 475,700
34 240,100 283,100 329,800 390,100 428,100 476,700
35 240,900 284,200 331,100 391,700 429,400 477,800
36 241,800 285,500 332,600 393,500 430,600 478,900
37 242,500 286,500 334,100 395,000 431,800 479,800
38 243,300 287,700 335,700 396,400 432,800 480,700
39 244,100 288,500 337,300 397,900 433,800 481,600
40 245,000 289,500 338,700 399,400 434,800 482,500
41 245,900 290,600 340,000 399,900 435,200 483,300
42 246,800 291,500 341,300 401,200 435,800 484,000
43 247,700 292,300 342,800 402,400 436,500 484,700
44 248,600 293,000 344,300 403,800 437,200 485,400
45 249,400 293,900 345,700 405,200 437,800 485,900
46 250,300 295,100 347,100 406,600 438,100 486,500
47 251,100 296,200 348,500 408,000 438,700 487,100
48 252,000 297,500 349,900 409,300 439,200 487,700
49 252,400 298,900 350,700 410,600 439,500 488,000
50 253,100 300,000 352,100 411,500 440,200 488,600
51 253,700 301,100 353,400 412,400 440,900 489,300
52 254,100 302,000 354,800 413,300 441,600 489,800
53 254,300 303,000 356,100 413,500 442,200 490,300
54 254,700 304,000 357,500 413,900 442,900 491,000
55 255,100 305,100 358,800 414,400 443,600 491,300
56 255,800 306,000 360,200 414,900 444,200 491,900
57 256,100 307,100 360,800 415,300 444,600 492,400
58 256,800 308,100 362,000 415,500 445,300
59 257,200 309,200 363,100 416,100 446,000
60 257,800 310,300 364,400 416,500 446,700
61 258,400 311,000 365,500 416,800 447,100
62 258,800 311,700 366,100 417,400 447,400
63 259,300 312,500 366,600 418,000 447,700
64 259,800 313,300 367,200 418,600 448,000
65 260,200 313,600 367,600 419,200 448,200
66 260,600 314,300 368,100 419,800 448,500
67 260,800 314,800 368,600 420,300 448,800
68 261,300 315,400 369,100 420,900 449,100
69 261,600 316,100 369,300 421,500 449,300
70 369,600 422,000 449,600
71 370,000 422,600 449,900
72 370,300 423,200 450,100
73 370,800 423,700 450,300
74 371,000 424,300
75 371,500 424,800
76 371,900 425,400
77 372,200 425,900
78 372,700 426,500
79 373,200 427,200
80 373,700 427,800
81 374,200 428,100
82 374,600 428,700
83 375,100 429,400
84 375,600 430,000
85 376,000 430,400
86 376,500 430,900
87 376,900 431,600
88 377,400 432,300
89 377,900 432,500
90 378,400
91 378,900
92 379,400
93 379,700
94 380,100
95 380,600
96 381,000
97 381,500
98 381,800
99 382,300
100 382,700
101 383,300
再任用職員 220,300 250,300 279,700 320,400 349,200 395,700 463,700
備考 この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。
 海事職俸給表(二)
職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
再任用職員以外の職員
1 147,800 192,000 226,300 259,700 291,300 319,500
2 148,800 194,100 228,000 261,100 292,600 321,400
3 150,000 196,300 229,500 262,600 294,000 322,900
4 151,000 198,500 230,800 264,300 295,400 324,600
5 152,000 200,600 232,100 265,800 296,700 326,200
6 153,300 202,500 233,800 267,700 298,000 327,600
7 154,600 204,400 235,500 269,400 299,300 329,300
8 155,900 206,300 237,000 270,900 300,600 330,800
9 157,000 208,100 238,500 272,000 301,900 332,500
10 158,500 209,700 240,000 273,800 303,100 334,000
11 160,100 211,300 241,800 275,500 304,200 335,600
12 161,600 212,900 243,500 277,200 305,400 337,100
13 162,900 214,500 245,100 278,500 306,300 338,700
14 164,400 216,100 246,900 280,000 307,300 340,300
15 165,900 217,500 248,700 281,500 308,100 341,900
16 167,500 218,900 250,400 283,000 309,100 343,300
17 168,900 220,100 251,900 284,400 310,000 344,800
18 170,600 221,500 253,800 285,800 311,000 346,400
19 172,300 222,900 255,700 287,100 311,800 348,100
20 174,000 224,200 257,300 288,500 312,500 349,700
21 175,600 225,100 258,800 289,800 313,400 351,000
22 177,600 226,400 260,200 291,100 314,100 352,600
23 179,500 227,800 261,700 292,600 315,200 354,200
24 181,400 229,200 263,400 294,000 316,200 355,800
25 183,100 230,500 265,000 295,100 316,900 356,900
26 184,900 231,800 266,800 296,400 317,600 358,500
27 186,700 233,200 268,500 297,600 318,400 360,000
28 188,500 234,600 270,100 298,900 319,200 361,500
29 190,100 235,700 271,300 300,100 320,000 362,900
30 192,200 237,200 273,100 301,200 320,900 364,200
31 194,300 238,600 274,700 302,200 321,700 365,600
32 196,400 239,900 276,300 303,300 322,300 367,100
33 198,300 240,900 277,700 304,500 323,200 368,000
34 200,200 241,800 279,100 305,300 324,100 369,000
35 202,100 242,500 280,600 306,300 325,000 370,200
36 204,000 243,600 282,000 307,300 325,800 371,300
37 205,800 244,300 283,200 308,300 326,200 372,200
38 207,400 245,600 284,500 309,300 327,100 373,200
39 208,900 246,700 285,700 310,200 328,000 374,200
40 210,500 247,900 287,000 311,300 328,900 375,300
41 211,900 248,700 288,600 312,100 329,500 376,200
42 213,400 250,000 289,900 312,900 330,400 377,200
43 215,000 251,200 291,200 313,800 331,200 378,100
44 216,600 252,700 292,500 314,700 332,000 379,100
45 218,000 253,600 294,000 315,600 332,700 380,100
46 219,200 255,000 295,100 316,500 333,500 380,900
47 220,400 256,300 296,400 317,300 334,200 381,900
48 221,700 257,500 297,700 318,000 335,000 382,800
49 223,100 258,400 298,700 318,700 335,500 383,600
50 224,300 259,800 299,900 319,500 336,000 384,600
51 225,200 261,200 300,900 320,300 336,600 385,400
52 226,300 262,600 302,200 321,000 337,100 386,100
53 227,600 263,600 303,400 321,500 337,400 387,100
54 228,900 265,000 304,400 322,300 337,800 387,900
55 230,100 266,200 305,400 323,100 338,400 388,800
56 231,300 267,400 306,300 323,800 339,000 389,500
57 232,400 268,400 307,400 324,100 339,300 390,400
58 233,600 269,600 308,400 324,700 339,900 391,200
59 234,800 270,800 309,500 325,200 340,500 392,000
60 236,000 272,100 310,500 325,900 341,100 392,800
61 237,200 273,100 311,300 326,400 341,300 393,300
62 238,300 274,300 312,200 326,900 341,700 394,000
63 239,200 275,300 313,300 327,400 342,000 394,600
64 240,300 276,500 314,300 327,700 342,500 395,300
65 240,900 277,800 315,000 327,900 342,700 395,900
66 241,900 279,000 315,900 328,200 343,100 396,400
67 242,700 280,200 316,700 328,800 343,500 396,800
68 243,700 281,100 317,600 329,400 343,900 397,300
69 244,400 282,000 318,400 329,800 344,400 398,000
70 245,200 282,900 319,100 330,200 344,800
71 245,900 283,800 319,600 330,600 345,200
72 246,800 284,700 320,300 331,000 345,700
73 247,600 285,400 320,500 331,200 346,300
74 248,300 286,100 321,000 331,400 346,800
75 248,800 286,700 321,400 331,600 347,300
76 249,400 287,300 321,700 331,800 347,700
77 249,700 287,800 322,200 332,200 348,000
78 250,000 288,400 322,500 332,400 348,400
79 250,600 289,000 323,100 332,700 348,800
80 251,300 289,500 323,700 333,000 349,200
81 251,700 290,000 324,300 333,300 349,600
82 252,000 290,600 324,700 333,700 349,900
83 252,200 291,000 325,000 334,000 350,300
84 252,700 291,500 325,300 334,400 350,700
85 253,000 291,900 325,500 334,700 351,100
86 292,200 325,800 335,000 351,500
87 292,500 326,000 335,400 351,900
88 292,800 326,300 335,800 352,300
89 293,000 326,600 336,000 352,700
90 293,200 326,900 336,300
91 293,600 327,100 336,600
92 293,900 327,400 337,000
93 294,100 327,600 337,400
94 294,500 327,800 337,600
95 294,900 328,200 337,900
96 295,300 328,600 338,200
97 295,500 328,800 338,500
98 295,700 329,100 338,800
99 295,900 329,500 339,100
100 296,200 329,900 339,400
101 296,600 330,100 339,600
102 296,900 330,300 339,900
103 297,100 330,500 340,200
104 297,300 330,700 340,500
105 297,600 331,100 340,700
106 331,300 341,100
107 331,500 341,300
108 331,800 341,500
109 332,100 341,800
110 332,400
111 332,700
112 333,000
113 333,200
再任用職員 215,100 229,600 231,600 253,700 282,200 312,000
備考 この表は、船舶に乗り組む職員(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第6 教育職俸給表(第6条関係)
 教育職俸給表(一)
職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級 5級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
再任用職員以外の職員
1 214,600 275,300 322,500 406,000 534,400
2 216,900 278,300 325,400 408,300 537,400
3 219,100 281,100 328,500 410,700 540,500
4 221,300 283,900 331,500 413,200 543,600
5 223,400 286,700 334,700 415,300 546,600
6 225,500 289,200 337,500 417,800 549,000
7 227,700 291,400 340,100 420,000 551,500
8 229,800 293,800 342,800 422,500 553,900
9 232,100 296,400 345,800 424,200 556,200
10 234,500 298,900 348,800 426,700 558,000
11 236,900 301,300 351,900 429,000 559,900
12 239,300 303,900 355,200 431,300 561,800
13 241,400 306,200 358,000 432,700 563,500
14 243,800 308,200 360,100 434,900 564,900
15 246,200 310,300 362,400 437,100 566,200
16 248,600 312,200 365,000 439,400 567,400
17 250,600 314,400 367,300 441,500 568,700
18 253,700 316,600 369,500 443,900 569,500
19 256,800 318,600 371,800 446,200 570,200
20 259,900 320,600 373,900 448,600 570,900
21 262,800 322,600 375,900 450,700 571,700
22 265,800 325,100 378,000 453,000
23 268,700 327,700 380,100 455,400
24 271,600 330,500 382,100 457,700
25 274,400 332,500 383,500 459,700
26 277,000 334,700 385,300 461,900
27 279,500 336,900 387,100 464,000
28 282,200 339,400 389,000 466,200
29 285,000 341,800 390,900 468,300
30 287,400 344,000 392,600 470,600
31 289,600 346,100 394,300 472,800
32 292,000 348,000 396,000 474,900
33 294,300 350,000 397,600 476,800
34 296,500 352,300 399,400 478,900
35 299,000 354,600 400,900 481,200
36 301,300 356,800 402,700 483,400
37 303,800 358,400 403,800 485,500
38 305,500 360,400 405,400 487,500
39 307,200 362,500 406,900 489,400
40 308,900 364,400 408,400 491,300
41 310,800 366,300 409,300 493,300
42 311,500 368,200 410,900 495,200
43 312,400 370,000 412,400 496,900
44 313,300 371,800 414,000 498,800
45 314,200 373,600 415,300 500,700
46 315,300 375,400 416,900 502,500
47 316,200 376,900 418,300 504,300
48 317,300 378,700 419,900 506,200
49 318,200 380,200 421,300 507,900
50 319,300 381,800 422,600 509,600
51 320,200 383,400 423,900 511,400
52 321,100 385,100 425,200 513,300
53 322,300 386,200 425,900 514,900
54 323,300 387,700 426,900 516,500
55 324,300 389,100 427,800 518,200
56 325,300 390,700 428,700 519,800
57 326,000 392,000 429,600 521,400
58 327,100 393,400 430,500 522,700
59 328,200 394,700 431,400 524,000
60 329,200 396,200 432,300 525,200
61 330,200 397,500 433,200 526,400
62 331,200 398,900 434,100 527,400
63 332,300 400,400 435,100 528,400
64 333,400 401,900 436,200 529,400
65 334,100 402,900 437,100 530,000
66 335,200 404,000 438,100 530,900
67 335,900 405,000 439,100 531,800
68 337,000 406,100 440,000 532,700
69 337,600 407,100 441,000 533,600
70 338,700 408,000 442,000 534,400
71 339,600 408,800 442,900 535,100
72 340,700 409,600 443,900 535,600
73 341,000 410,400 444,900 536,300
74 342,000 411,300 445,800 536,800
75 343,000 412,100 446,700 537,600
76 344,000 412,900 447,700 538,200
77 345,000 413,600 448,500 538,700
78 346,000 414,000 449,000
79 346,900 414,300 449,700
80 347,800 414,600 450,300
81 348,800 414,900 451,100
82 349,800 415,200 451,800
83 350,800 415,400 452,100
84 351,800 415,700 452,700
85 352,400 416,000 453,100
86 353,000 416,300 453,400
87 353,600 416,600 453,700
88 354,200 416,900 454,000
89 354,800 417,100 454,300
90 355,200 417,400
91 355,600 417,700
92 356,100 418,000
93 356,600 418,200
94 357,000 418,500
95 357,500 418,800
96 358,000 419,100
97 358,600 419,300
98 359,100 419,600
99 359,500 419,900
100 360,000 420,100
101 360,400 420,300
102 360,900 420,600
103 361,200 420,900
104 361,700 421,100
105 362,200 421,300
106 362,600
107 363,100
108 363,600
109 364,000
110 364,500
111 365,000
112 365,400
113 365,800
114 366,200
115 366,700
116 367,100
117 367,500
118 367,900
119 368,400
120 368,800
121 369,100
122 369,500
123 370,000
124 370,300
125 370,700
126 371,200
127 371,700
128 372,100
129 372,500
再任用職員 282,800 293,800 315,700 399,700 534,100
備考 この表は、大学に準ずる教育施設で人事院の指定するものに勤務し、学生の教育、学生の研究の指導及び研究に係る業務に従事する職員その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
 教育職俸給表(二)
職員の区分 職務の級 1級 2級 3級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額
再任用職員以外の職員
1 181,200 216,000 275,300
2 183,700 218,100 278,300
3 186,300 220,100 281,100
4 189,000 222,200 283,900
5 191,700 224,100 286,700
6 194,500 226,100 289,300
7 197,300 228,200 291,600
8 200,200 230,200 294,000
9 203,100 232,400 296,400
10 206,100 234,800 299,000
11 209,000 237,200 301,400
12 211,900 239,600 304,000
13 214,600 241,600 306,200
14 216,300 243,900 308,200
15 218,100 246,200 310,300
16 219,800 248,500 312,200
17 221,500 250,700 314,600
18 223,200 253,800 317,200
19 225,000 256,900 319,600
20 226,600 260,000 322,000
21 228,500 262,800 324,400
22 230,400 265,800 327,300
23 232,400 268,700 330,000
24 234,400 271,600 333,100
25 236,000 274,400 335,800
26 238,000 277,000 338,600
27 239,900 279,500 341,300
28 241,900 282,200 344,200
29 243,600 285,000 347,000
30 245,500 287,200 349,500
31 247,500 289,200 352,100
32 249,500 291,400 354,500
33 251,300 293,300 356,900
34 253,300 295,400 359,100
35 255,200 297,600 361,400
36 257,100 299,600 363,500
37 258,500 301,600 365,500
38 260,200 303,500 367,600
39 261,700 305,200 369,800
40 263,300 307,000 372,000
41 264,900 308,700 374,200
42 266,100 310,900 376,200
43 267,000 313,000 378,300
44 268,100 315,400 380,400
45 269,000 317,400 381,900
46 269,900 319,500 383,900
47 270,700 321,700 385,700
48 271,500 324,200 387,700
49 272,400 326,500 388,600
50 273,100 328,900 390,400
51 273,800 331,200 392,000
52 274,600 333,300 393,800
53 275,500 335,500 394,800
54 276,300 337,500 396,400
55 277,200 339,400 397,900
56 278,100 341,200 399,600
57 278,900 342,900 400,900
58 280,200 344,800 402,600
59 281,300 346,500 404,200
60 282,700 348,500 405,800
61 283,800 350,300 407,100
62 285,200 352,100 408,700
63 286,500 354,000 410,200
64 287,700 355,800 411,800
65 288,800 357,500 413,200
66 290,100 359,400 414,200
67 291,400 361,100 415,200
68 292,700 362,900 416,100
69 293,800 364,400 417,100
70 294,700 366,100 418,100
71 295,700 367,800 419,200
72 296,700 369,500 420,100
73 297,800 370,800 420,800
74 298,800 372,400 421,600
75 299,900 373,800 422,600
76 301,000 375,400 423,600
77 301,700 377,000 424,600
78 302,600 378,700 425,600
79 303,400 380,200 426,600
80 304,300 381,900 427,500
81 305,000 383,400 428,200
82 305,900 384,800 429,100
83 306,800 386,400 430,000
84 307,700 388,000 430,800
85 308,100 389,000 431,700
86 308,800 390,300 432,500
87 309,500 391,700 433,300
88 310,400 393,100 434,200
89 311,300 394,400 434,900
90 312,100 395,500 435,400
91 312,900 396,600 436,000
92 313,600 397,800 436,400
93 314,300 398,600 436,900
94 315,000 399,700 437,400
95 315,700 400,800 437,800
96 316,400 401,800 438,200
97 316,800 402,700 438,400
98 317,200 403,700 438,800
99 317,600 404,700 439,100
100 318,000 405,600 439,400
101 318,300 406,400 439,700
102 318,700 407,400
103 319,000 408,400
104 319,400 409,400
105 319,800 410,000
106 320,300 410,700
107 320,800 411,400
108 321,300 412,000
109 321,700 412,500
110 322,200 412,900
111 322,600 413,200
112 323,100 413,500
113 323,400 413,700
114 323,900 414,000
115 324,300 414,300
116 324,800 414,600
117 325,100 414,800
118 325,500 415,100
119 326,000 415,400
120 326,500 415,600
121 326,700 415,800
122 327,100 416,100
123 327,600 416,400
124 327,900 416,600
125 328,100 416,800
126 328,400
127 328,900
128 329,300
129 329,500
130 329,900
131 330,400
132 330,800
133 331,000
134 331,400
135 331,900
136 332,200
137 332,500
138 332,900
139 333,300
140 333,700
141 334,100
再任用職員 247,600 293,200 310,700
備考 この表は、高等専門学校に準ずる教育施設で人事院の指定するものに勤務し、職業に必要な技術の教授を行う職員その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第7 研究職俸給表(第6条関係)
職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
再任用職員以外の職員
1 144,300 194,000 280,200 331,500 388,800 523,300
2 145,400 196,600 282,600 333,700 391,700 526,400
3 146,600 199,000 285,000 335,900 394,300 529,500
4 147,700 201,400 287,400 337,900 397,100 532,600
5 148,800 203,900 289,700 339,700 399,200 535,700
6 150,100 206,200 291,900 341,800 401,900 538,100
7 151,400 208,500 293,900 343,900 404,600 540,500
8 152,700 210,700 295,900 345,900 407,300 542,900
9 153,800 212,800 298,000 347,600 409,800 545,300
10 155,500 215,100 300,600 349,600 412,400 547,000
11 157,100 217,600 303,200 351,700 415,100 548,900
12 158,700 219,900 306,000 353,600 417,900 550,800
13 160,200 221,900 308,100 355,600 420,500 552,500
14 162,100 224,300 310,700 357,500 423,200 553,800
15 164,000 226,700 313,200 359,300 426,000 555,000
16 166,000 229,100 316,000 361,200 428,700 556,000
17 167,800 231,300 318,600 362,900 431,200 557,100
18 170,000 234,100 320,800 364,800 433,800 557,800
19 172,200 237,000 323,000 366,500 436,300 558,400
20 174,300 239,900 325,100 368,500 438,900 559,000
21 176,500 242,400 327,300 370,000 441,400 559,700
22 178,900 245,100 329,300 372,000 444,000
23 181,200 247,600 331,300 373,700 446,600
24 183,500 250,300 333,300 375,600 449,100
25 185,600 253,000 335,200 377,000 451,300
26 187,800 255,400 337,100 378,700 453,600
27 189,900 257,700 338,900 380,600 456,100
28 192,000 259,900 340,700 382,500 458,600
29 194,100 262,500 342,600 384,200 461,100
30 195,700 264,700 344,300 386,100 463,600
31 197,500 266,600 345,800 388,000 466,100
32 199,200 268,700 347,500 389,900 468,600
33 201,000 270,400 348,700 391,500 470,900
34 202,900 272,400 350,100 393,300 473,300
35 204,800 274,500 351,400 394,900 475,700
36 206,700 276,400 352,900 396,700 478,200
37 208,200 278,300 354,100 397,900 480,600
38 210,100 279,800 355,500 399,400 483,100
39 212,000 281,000 356,700 400,800 485,500
40 213,900 282,500 358,100 402,200 488,000
41 215,700 283,900 358,800 403,600 490,300
42 217,600 284,800 359,900 404,900 492,500
43 219,500 285,800 361,100 406,400 494,700
44 221,400 286,800 362,200 408,000 496,900
45 223,100 287,500 363,300 409,400 498,600
46 225,000 288,700 364,500 410,600 500,100
47 226,800 289,900 365,800 412,200 501,700
48 228,600 291,100 366,900 413,800 503,200
49 230,300 292,400 368,000 415,100 504,900
50 232,100 293,700 369,300 416,500 506,300
51 233,800 294,800 370,600 418,000 507,700
52 235,500 295,900 371,900 419,400 509,200
53 236,900 297,100 372,600 420,800 510,300
54 238,700 298,300 373,600 422,200 511,500
55 240,400 299,600 374,500 423,600 512,700
56 242,000 300,700 375,500 425,000 513,900
57 243,200 301,500 376,300 426,100 514,800
58 244,400 302,600 377,100 427,400 515,800
59 245,400 303,800 377,800 428,800 516,800
60 246,500 304,900 378,500 430,100 517,800
61 247,600 305,800 379,100 430,900 518,900
62 248,700 306,900 379,800 431,800 519,800
63 249,600 308,000 380,700 432,800 520,500
64 250,700 309,100 381,600 433,700 521,200
65 251,900 309,900 382,200 434,600 522,000
66 252,900 311,000 383,000 435,400 522,800
67 254,000 311,900 383,800 436,000 523,600
68 254,900 312,900 384,600 436,800 524,400
69 255,800 313,900 385,200 437,200 525,100
70 257,200 314,900 385,900 437,800 525,900
71 258,700 316,000 386,600 438,300 526,700
72 260,000 317,100 387,300 438,800 527,500
73 261,400 317,600 388,000 439,300 528,200
74 262,800 318,600 388,600
75 264,200 319,700 389,200
76 265,300 320,800 389,900
77 266,400 321,900 390,600
78 267,600 322,900 391,200
79 268,900 323,800 391,800
80 270,000 324,700 392,400
81 271,200 325,800 393,000
82 272,500 326,600 393,600
83 273,800 327,300 394,200
84 275,000 328,100 394,800
85 276,100 328,600 395,300
86 277,200 329,100 395,800
87 278,500 329,600 396,300
88 279,700 330,100 397,000
89 280,500 330,400 397,400
90 281,700 330,900
91 282,700 331,400
92 283,900 331,900
93 284,800 332,200
94 285,800 332,600
95 286,800 333,100
96 287,800 333,600
97 288,100 334,100
98 289,000 334,600
99 289,700 335,100
100 290,600 335,600
101 291,500 336,100
102 292,200 336,600
103 292,900 337,100
104 293,600 337,600
105 294,300 338,100
106 294,800 338,500
107 295,300 339,000
108 295,800 339,400
109 296,000 339,900
110 296,400 340,300
111 296,700 340,800
112 297,000 341,200
113 297,300 341,700
114 297,600 342,100
115 297,900 342,600
116 298,200 343,000
117 298,500 343,500
118 298,900 343,900
119 299,200 344,300
120 299,600 344,700
121 299,900 345,100
再任用職員 217,500 258,700 283,500 325,900 384,400 523,100
備考 この表は、試験所、研究所等で人事院の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第8 医療職俸給表(第6条関係)
 医療職俸給表(一)
職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級 5級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
再任用職員以外の職員
1 247,900 333,100 397,900 471,700 566,500
2 250,400 336,100 400,800 474,000 569,600
3 252,900 339,000 403,700 476,200 572,700
4 255,400 342,000 406,500 478,500 575,800
5 257,600 344,700 409,100 480,700 578,700
6 261,400 348,000 411,800 482,900 581,100
7 265,200 351,100 414,600 485,100 583,500
8 269,000 354,200 417,300 487,300 585,900
9 272,600 357,000 419,500 489,300 588,100
10 276,600 359,900 422,200 491,400 589,600
11 280,600 363,000 424,800 493,500 591,100
12 284,600 366,200 427,500 495,600 592,600
13 288,400 369,100 429,900 497,700 594,100
14 292,400 372,700 432,400 499,800 595,200
15 296,300 375,900 434,800 501,900 596,300
16 300,200 379,600 437,300 504,000 597,200
17 303,900 383,200 439,300 506,100 598,400
18 307,500 385,900 441,700 508,100 599,400
19 311,000 388,700 444,000 510,100 600,400
20 314,600 391,400 446,400 512,100 601,400
21 318,200 394,200 447,900 513,900 602,400
22 321,900 396,800 450,300 515,700
23 325,400 399,400 452,600 517,600
24 328,900 401,800 454,900 519,500
25 332,400 403,800 456,900 521,200
26 335,200 406,100 459,200 523,000
27 337,800 408,300 461,400 524,800
28 340,400 410,600 463,700 526,600
29 343,200 412,900 465,800 528,200
30 345,300 415,000 468,100 530,000
31 347,500 417,000 470,400 531,800
32 349,900 419,100 472,600 533,600
33 352,100 421,000 474,600 535,200
34 354,500 422,800 476,700 537,000
35 356,700 424,600 478,800 538,700
36 359,200 426,600 480,900 540,500
37 361,400 428,500 483,000 542,100
38 363,800 430,500 484,800 543,700
39 366,200 432,400 486,600 545,100
40 368,400 434,400 488,400 546,700
41 370,700 436,200 490,100 548,200
42 372,100 438,000 491,900 549,600
43 373,600 439,700 493,700 551,000
44 375,000 441,500 495,500 552,300
45 376,200 443,300 497,100 553,500
46 377,600 445,100 498,800 554,500
47 379,100 446,900 500,600 555,500
48 380,600 448,600 502,400 556,500
49 381,700 450,400 504,000 557,500
50 382,700 452,100 505,300 558,400
51 383,700 453,900 506,600 559,300
52 384,500 455,700 507,900 560,200
53 385,400 457,600 508,900 561,000
54 386,300 458,800 510,200 561,900
55 387,000 460,000 511,500 562,800
56 387,900 461,200 512,800 563,700
57 388,600 462,400 513,800 564,600
58 389,500 463,400 514,600 565,500
59 390,300 464,400 515,400 566,400
60 391,100 465,400 516,200 567,100
61 391,600 466,200 517,100 568,000
62 392,100 466,900 517,900 568,900
63 392,500 467,600 518,800 569,800
64 393,000 468,300 519,600 570,700
65 393,300 469,000 520,500 571,600
66 469,700 521,400
67 470,400 522,100
68 471,000 523,000
69 471,300 523,900
70 472,000 524,700
71 472,700 525,600
72 473,400 526,500
73 473,800 527,300
74 474,400 528,200
75 475,100 529,100
76 475,800 529,800
77 476,200 530,600
78 476,800 531,500
79 477,400 532,400
80 477,900 533,300
81 478,500 534,100
82 479,000 535,000
83 479,500 535,900
84 480,000 536,800
85 480,400 537,600
86 481,000 538,500
87 481,400 539,400
88 481,900 540,300
89 482,400 541,100
90 483,000
91 483,600
92 484,000
93 484,500
94 485,100
95 485,700
96 486,300
97 486,800
再任用職員 296,200 338,600 393,000 466,000 565,900
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事院規則で定めるものに適用する。
 医療職俸給表(二)
職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
再任用職員以外の職員
1 149,000 186,900 222,100 248,100 279,900 327,000 371,100 437,200
2 150,400 188,500 223,700 249,300 281,900 329,000 373,800 439,800
3 151,800 190,100 225,300 250,500 284,100 331,200 376,400 442,300
4 153,200 191,700 226,900 251,900 286,200 333,400 379,100 444,900
5 154,400 193,200 228,300 253,100 288,300 335,200 381,500 447,300
6 156,200 194,700 229,900 254,300 290,400 337,400 384,200 449,800
7 157,900 196,300 231,400 255,500 292,500 339,400 386,800 452,300
8 159,600 197,800 233,000 256,600 294,600 341,600 389,500 454,800
9 161,300 199,400 234,100 257,900 296,600 343,400 391,600 457,200
10 163,000 201,100 235,600 258,900 298,800 345,500 393,900 459,600
11 164,700 202,700 237,000 259,900 300,900 347,600 396,100 462,200
12 166,500 204,400 238,200 260,900 303,100 349,700 398,300 464,600
13 168,000 205,800 239,800 262,200 305,100 351,200 400,400 467,100
14 169,900 207,400 241,200 263,500 307,000 353,200 402,400 468,600
15 171,900 209,000 242,400 265,100 309,100 355,100 404,400 469,900
16 173,800 210,600 243,800 266,500 311,100 357,100 406,500 471,200
17 175,700 212,000 244,700 268,000 313,100 358,900 408,300 472,400
18 177,600 213,600 245,900 269,800 315,100 360,900 410,300 473,700
19 179,400 215,300 247,100 271,600 317,200 362,900 412,200 475,000
20 181,300 217,000 248,300 273,400 319,300 364,900 414,300 476,300
21 183,200 218,300 249,700 275,200 321,100 366,700 416,100 477,500
22 184,700 219,800 250,700 277,000 323,100 368,700 417,700 478,900
23 186,200 221,200 251,700 278,800 324,900 370,800 419,300 480,300
24 187,700 222,700 252,800 280,500 326,900 372,900 420,800 481,500
25 189,300 224,100 254,000 282,300 328,600 374,300 422,300 482,900
26 190,600 225,500 255,300 284,200 330,500 376,100 423,600 484,200
27 192,100 226,800 256,700 286,100 332,500 377,900 424,900 485,600
28 193,500 228,100 258,200 287,900 334,500 379,600 426,200 487,000
29 195,000 229,400 259,600 289,600 335,800 381,400 427,500 488,400
30 196,200 230,800 261,300 291,400 337,600 382,900 428,700 489,500
31 197,500 232,300 263,000 293,200 339,300 384,500 429,900 490,600
32 198,800 233,700 264,600 295,100 341,100 386,200 431,000 491,700
33 200,200 234,800 266,000 296,800 342,800 387,500 432,200 492,800
34 201,600 236,100 267,800 298,500 344,600 388,800 433,400 493,700
35 202,900 237,100 269,500 300,300 346,500 390,100 434,600 494,600
36 204,300 238,400 271,200 302,100 348,300 391,300 435,800 495,500
37 205,400 239,800 272,700 303,400 350,100 392,400 437,100 496,500
38 206,700 241,100 274,400 305,100 351,800 393,600 437,900
39 208,000 242,200 276,100 306,600 353,400 394,700 438,300
40 209,300 243,500 277,700 308,200 355,100 395,800 439,000
41 210,400 244,800 279,200 309,900 356,300 396,600 439,500
42 211,600 245,900 280,800 311,600 357,400 397,400 439,900
43 212,800 247,100 282,500 313,200 358,600 398,200 440,300
44 214,000 248,200 284,200 314,900 359,800 399,000 440,700
45 215,200 249,300 285,700 315,800 361,000 399,400 441,100
46 216,300 250,700 287,400 317,200 361,800 400,000 441,500
47 217,300 252,200 289,100 318,700 363,000 400,500 441,900
48 218,400 253,500 290,700 320,300 364,100 400,900 442,200
49 219,400 255,100 291,900 321,700 365,100 401,300 442,500
50 220,400 256,500 293,500 323,000 366,100 401,600 442,900
51 221,300 257,900 294,800 324,200 367,100 401,900 443,200
52 222,300 259,200 296,400 325,500 368,100 402,200 443,500
53 222,700 260,300 297,700 326,600 368,900 402,500 443,800
54 223,600 261,700 299,200 327,600 369,700 402,800
55 224,300 263,100 300,600 328,700 370,600 403,100
56 225,200 264,400 302,100 329,700 371,500 403,400
57 225,900 265,200 303,100 330,200 372,000 403,700
58 226,800 266,500 304,300 331,100 372,800 404,000
59 227,500 267,800 305,500 331,900 373,600 404,300
60 228,300 269,100 306,900 332,800 374,400 404,700
61 229,200 270,000 308,200 333,600 374,800 404,900
62 230,000 271,200 309,400 333,900 375,500 405,200
63 230,900 272,500 310,700 334,500 376,200 405,500
64 231,900 273,800 311,900 335,200 376,900 405,800
65 232,500 274,600 313,300 335,800 377,300 406,000
66 233,300 275,700 314,100 336,500 377,900
67 234,100 276,600 314,900 337,200 378,600
68 234,900 277,700 315,700 337,900 379,200
69 235,600 278,700 316,300 338,600 379,600
70 236,300 279,700 317,000 339,100 380,100
71 237,000 280,800 317,700 339,700 380,600
72 237,600 281,900 318,300 340,300 381,100
73 238,300 282,500 319,000 340,600 381,700
74 239,100 283,200 319,200 341,200 382,200
75 239,900 283,700 319,800 341,700 382,800
76 240,600 284,500 320,400 342,300 383,400
77 241,000 285,300 321,000 342,800 383,900
78 241,600 285,900 321,500 343,300 384,400
79 242,200 286,500 322,000 343,800 384,900
80 242,800 287,100 322,500 344,200 385,400
81 243,100 287,800 323,100 344,500 385,700
82 243,500 288,300 323,600 344,800 386,200
83 243,900 288,700 324,000 345,200 386,600
84 244,200 289,100 324,500 345,500 387,000
85 244,500 289,300 325,000 346,000 387,400
86 289,500 325,400 346,300
87 289,700 325,600 346,600
88 289,900 326,000 346,900
89 290,300 326,400 347,300
90 290,500 326,800 347,600
91 290,700 327,200 348,000
92 290,900 327,600 348,300
93 291,300 327,900 348,700
94 291,500 328,100 349,000
95 291,700 328,500 349,300
96 292,000 328,800 349,600
97 292,400 329,000 349,900
98 292,700 329,300 350,300
99 292,900 329,600 350,700
100 293,200 329,900 351,100
101 293,500 330,100 351,600
102 293,700 330,400 352,000
103 293,900 330,800 352,400
104 294,200 331,000 352,800
105 294,500 331,200 353,300
106 331,400
107 331,800
108 332,000
109 332,200
110 332,600
111 333,000
112 333,400
113 333,600
再任用職員 188,700 215,300 243,500 256,900 282,100 322,800 365,000 426,500
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
 医療職俸給表(三)
職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
再任用職員以外の職員
1 163,000 190,500 238,500 261,100 285,900 330,100 374,100
2 164,400 192,600 240,300 262,100 287,700 332,200 376,700
3 165,900 194,700 242,100 263,000 289,500 334,200 379,400
4 167,300 196,700 243,900 264,100 291,400 336,400 382,000
5 168,800 198,800 245,300 264,700 293,100 338,400 384,200
6 170,300 201,100 246,600 265,700 294,900 340,500 386,600
7 171,800 203,400 247,700 266,500 296,800 342,600 388,900
8 173,300 205,700 249,000 267,500 298,600 344,700 391,200
9 174,600 208,100 250,000 268,600 300,500 346,200 393,200
10 176,300 209,500 251,100 269,400 302,400 348,200 395,300
11 177,900 210,900 252,000 270,500 304,200 350,100 397,500
12 179,400 212,100 252,900 271,700 306,100 352,100 399,800
13 180,900 213,500 254,100 273,000 307,600 354,000 401,700
14 182,900 214,900 255,200 274,200 309,200 356,100 403,700
15 184,900 216,400 256,000 275,400 311,000 358,200 405,900
16 186,900 217,600 257,000 276,800 312,800 360,200 408,100
17 189,100 219,000 257,600 278,100 314,500 362,200 410,100
18 191,200 220,500 258,500 279,500 316,100 364,200 412,300
19 193,300 222,000 259,500 280,700 317,800 366,300 414,500
20 195,400 223,500 260,400 282,000 319,500 368,400 416,600
21 197,500 224,700 261,300 283,600 320,900 370,100 418,500
22 199,700 226,400 262,300 285,200 322,400 372,200 420,400
23 201,900 228,100 263,200 286,700 323,900 374,300 422,200
24 204,100 229,800 264,200 288,100 325,400 376,300 424,100
25 206,100 231,100 265,400 289,400 326,800 378,300 425,800
26 207,400 232,800 266,500 291,200 328,200 379,900 427,400
27 208,600 234,500 267,700 293,000 329,700 381,800 429,100
28 209,900 236,200 268,900 294,700 331,300 383,700 430,700
29 211,100 237,800 270,100 296,000 332,400 385,500 432,000
30 212,200 239,200 271,600 297,600 333,900 387,200 433,300
31 213,500 240,500 273,200 299,200 335,300 389,100 434,900
32 214,700 241,600 274,600 300,900 336,800 390,900 436,400
33 216,000 242,800 276,200 302,300 338,400 392,600 438,100
34 217,300 243,900 277,700 303,800 339,900 394,300 439,700
35 218,600 244,800 279,000 305,400 341,500 396,100 441,100
36 219,900 245,900 280,300 307,000 343,000 397,800 442,500
37 221,100 246,800 281,900 308,300 344,700 399,400 443,600
38 222,500 247,900 283,300 309,700 346,300 401,100 444,900
39 223,800 248,800 284,800 311,100 347,800 402,900 446,200
40 225,200 249,900 286,200 312,700 349,400 404,700 447,600
41 226,100 250,400 287,500 314,200 350,600 406,200 448,600
42 227,500 251,300 289,000 315,600 352,100 407,700 449,300
43 228,900 252,200 290,500 317,000 353,600 409,200 450,100
44 230,300 253,100 292,100 318,500 355,000 410,500 450,700
45 231,500 253,900 293,400 319,300 356,600 411,600 451,600
46 232,900 254,900 294,800 320,700 357,600 412,700 452,300
47 234,200 255,800 296,300 322,100 359,100 413,800 453,100
48 235,500 256,800 297,800 323,600 360,400 415,000 453,900
49 236,500 257,800 298,900 324,700 361,800 416,300 454,600
50 237,600 258,900 300,200 326,100 363,200 417,400 455,300
51 238,600 260,100 301,400 327,400 364,500 418,600 456,000
52 239,700 261,300 302,800 328,700 365,900 419,700 456,800
53 240,600 262,400 304,200 330,100 367,400 420,900 457,600
54 241,700 263,900 305,500 331,500 368,600 421,900 458,400
55 242,700 265,300 306,900 332,900 369,700 423,000 459,100
56 243,700 266,700 308,300 334,200 370,900 424,100 459,800
57 244,400 268,200 309,100 335,100 372,000 425,200 460,600
58 245,400 269,800 310,300 336,400 372,900 425,700
59 246,100 271,300 311,500 337,600 373,900 426,300
60 247,100 272,800 312,900 338,900 374,900 426,700
61 248,000 274,200 314,000 340,000 375,500 427,300
62 249,000 275,700 315,300 340,900 376,300 427,800
63 249,800 277,200 316,600 342,100 377,100 428,200
64 250,800 278,500 317,800 343,400 377,900 428,700
65 251,700 279,900 319,100 344,500 378,600 429,300
66 252,600 281,400 320,400 345,700 379,300 429,700
67 253,700 282,900 321,700 346,900 380,100 430,000
68 254,600 284,400 323,000 348,000 380,800 430,300
69 255,400 285,500 323,700 349,000 381,400 430,700
70 256,500 287,000 324,800 350,000 382,000
71 257,600 288,500 325,900 351,100 382,700
72 258,700 289,900 326,800 352,200 383,300
73 260,100 290,900 328,100 353,000 384,000
74 261,400 292,300 328,800 354,100 384,500
75 262,700 293,500 329,900 355,200 385,100
76 263,900 294,800 331,100 356,300 385,600
77 264,900 296,200 332,200 357,000 386,000
78 266,000 297,500 333,400 357,800 386,600
79 267,300 298,700 334,500 358,600 387,100
80 268,500 300,000 335,700 359,300 387,400
81 269,400 300,500 336,800 359,900 387,700
82 270,400 301,700 337,900 360,400 388,200
83 271,500 302,800 338,900 361,000 388,600
84 272,600 304,000 340,000 361,500 388,900
85 273,400 305,100 340,900 362,100 389,200
86 274,300 306,300 341,900 362,600 389,700
87 275,400 307,500 342,800 363,200 390,200
88 276,500 308,600 343,800 363,700 390,600
89 277,300 309,900 344,800 364,100 390,900
90 278,200 311,100 345,600 364,500 391,300
91 279,000 312,300 346,400 365,100 391,800
92 280,000 313,500 347,200 365,600 392,200
93 280,900 314,300 347,800 365,900 392,600
94 281,900 315,000 348,400 366,400
95 282,800 315,700 349,100 366,800
96 283,800 316,300 349,700 367,100
97 284,400 317,000 350,100 367,700
98 285,200 317,300 350,500 368,200
99 285,800 317,900 351,000 368,700
100 286,700 318,600 351,400 369,200
101 287,500 319,000 351,900 369,800
102 288,300 319,600 352,300 370,300
103 289,100 320,200 352,800 370,800
104 289,900 320,800 353,200 371,200
105 290,600 321,200 353,500 371,800
106 291,100 321,700 354,000 372,300
107 291,600 322,200 354,400 372,800
108 292,100 322,700 354,700 373,300
109 292,300 323,100 355,200 373,900
110 292,600 323,500 355,700 374,300
111 292,800 323,800 356,200 374,800
112 293,200 324,100 356,700 375,300
113 293,500 324,500 357,200 375,900
114 293,700 324,900 357,700
115 294,100 325,300 358,200
116 294,400 325,600 358,600
117 294,700 325,800 359,000
118 295,000 326,100 359,400
119 295,300 326,500 359,900
120 295,700 326,700 360,400
121 296,000 326,900 360,800
122 296,400 327,200 361,300
123 296,700 327,500 361,800
124 297,100 327,800 362,300
125 297,300 328,000 362,600
126 297,500 328,300
127 297,800 328,700
128 298,200 328,900
129 298,400 329,100
130 298,700 329,300
131 299,100 329,700
132 299,500 329,900
133 299,700 330,200
134 300,000 330,600
135 300,400 331,000
136 300,700 331,400
137 300,900 331,700
138 301,200 332,100
139 301,600 332,500
140 301,900 332,900
141 302,100 333,200
142 302,500 333,600
143 302,900 333,900
144 303,200 334,300
145 303,400 334,600
146 303,600 335,000
147 303,900 335,400
148 304,300 335,800
149 304,500 336,100
150 304,700 336,500
151 305,000 336,900
152 305,300 337,300
153 305,700 337,600
154 305,900
155 306,100
156 306,400
157 306,700
158 307,000
159 307,300
160 307,600
161 308,000
162 308,300
163 308,600
164 308,900
165 309,300
166 309,600
167 309,900
168 310,200
169 310,600
再任用職員 235,100 255,400 262,600 272,800 289,100 326,200 370,600
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第9 福祉職俸給表(第6条関係)
職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
再任用職員以外の職員
1 157,700 208,000 253,400 274,500 319,200 362,900
2 158,900 209,700 255,000 276,300 321,400 365,500
3 160,100 211,500 256,400 277,900 323,700 367,900
4 161,300 213,200 258,000 279,400 325,900 370,500
5 162,300 214,900 259,000 281,200 328,100 372,400
6 163,800 216,700 260,300 283,300 330,100 374,900
7 165,200 218,500 261,700 285,400 332,300 377,200
8 166,600 220,200 263,100 287,700 334,500 379,700
9 167,900 221,900 264,300 289,600 336,400 382,100
10 169,300 223,400 265,800 291,700 338,600 384,800
11 170,700 224,800 267,100 293,900 340,600 387,400
12 172,200 226,200 268,200 296,000 342,800 390,100
13 173,700 227,600 269,500 297,700 344,600 392,500
14 175,200 229,200 271,000 300,000 346,600 394,800
15 176,700 230,800 272,700 302,200 348,600 397,000
16 178,100 232,400 274,400 304,400 350,600 399,400
17 179,700 233,800 276,000 306,400 352,300 401,200
18 181,500 235,400 277,900 308,700 354,300 403,200
19 183,200 236,900 279,700 310,900 356,100 405,100
20 184,900 238,400 281,300 313,200 358,000 406,900
21 186,400 239,400 282,900 315,100 359,900 408,800
22 188,000 240,900 284,700 317,200 361,800 410,600
23 189,700 242,200 286,300 319,400 363,800 412,400
24 191,300 243,600 288,000 321,500 365,700 414,300
25 192,900 245,000 289,900 323,500 367,700 416,100
26 194,600 246,700 291,600 325,500 369,600 417,600
27 196,400 248,200 293,400 327,600 371,600 419,100
28 198,100 249,900 295,200 329,600 373,600 420,700
29 199,900 251,300 296,400 331,400 375,100 422,300
30 201,400 252,600 298,100 333,500 376,900 423,600
31 202,900 253,900 299,800 335,400 378,700 424,900
32 204,300 255,300 301,400 337,500 380,300 426,100
33 205,600 256,600 302,900 339,100 382,100 427,300
34 206,900 257,900 304,500 341,000 383,500 428,600
35 208,200 259,200 306,000 342,800 385,000 429,900
36 209,400 260,400 307,600 344,700 386,600 431,100
37 210,600 261,800 309,100 345,900 388,000 432,300
38 212,000 263,200 310,600 347,800 389,200 433,100
39 213,400 264,800 312,000 349,700 390,400 433,900
40 214,800 266,300 313,600 351,500 391,500 434,700
41 215,800 267,700 314,900 353,400 392,600 435,300
42 217,000 269,300 316,500 355,200 393,800 436,000
43 218,100 270,900 318,000 357,000 395,000 436,700
44 219,300 272,400 319,500 358,700 396,100 437,400
45 220,200 274,100 320,500 360,500 396,800 438,200
46 221,300 275,700 321,700 361,900 397,500 439,000
47 222,200 277,300 322,900 363,400 398,200 439,400
48 223,200 278,900 324,100 364,800 398,900 440,100
49 224,000 280,400 325,100 365,800 399,500 440,600
50 225,100 282,000 326,100 366,900 400,100 441,000
51 226,200 283,600 327,000 368,000 400,600 441,400
52 227,000 285,100 328,000 369,100 401,000 441,800
53 227,500 286,400 328,900 370,000 401,400 442,200
54 228,600 287,900 329,600 370,600 401,700 442,600
55 229,300 289,300 330,400 371,400 402,000 443,000
56 230,200 290,800 331,200 372,200 402,300 443,300
57 231,000 292,200 331,800 373,000 402,600 443,600
58 231,900 293,600 332,300 373,800 402,900 444,000
59 232,700 295,100 332,900 374,600 403,200 444,300
60 233,600 296,600 333,400 375,400 403,500 444,600
61 234,600 297,700 333,900 376,300 403,800 444,900
62 235,400 299,200 334,100 377,000 404,100
63 236,300 300,400 334,700 377,700 404,400
64 237,100 301,900 335,300 378,400 404,700
65 238,000 303,000 335,600 378,700 405,000
66 239,000 304,300 336,100 379,300 405,300
67 240,200 305,400 336,600 379,900 405,600
68 241,200 306,700 337,100 380,600 405,900
69 242,200 307,400 337,600 381,000 406,100
70 243,300 308,500 338,100 381,700 406,400
71 244,400 309,700 338,500 382,300 406,700
72 245,300 310,900 339,000 382,900 407,000
73 246,000 312,200 339,200 383,300 407,200
74 247,100 312,900 339,700 383,900 407,500
75 248,200 313,600 340,200 384,500 407,800
76 249,200 314,200 340,700 385,100 408,000
77 250,000 315,000 341,000 385,500 408,200
78 251,000 315,700 341,400 386,000
79 252,000 316,400 341,900 386,500
80 253,000 317,100 342,300 387,100
81 253,900 317,400 342,500 387,600
82 254,600 317,700 342,800 388,000
83 255,600 318,300 343,300 388,400
84 256,600 318,600 343,700 388,800
85 257,200 319,000 344,000 389,000
86 258,000 319,300 344,300 389,200
87 258,700 319,700 344,800 389,500
88 259,600 320,000 345,200 389,800
89 260,200 320,500 345,500 390,000
90 261,000 320,900 345,900 390,300
91 261,800 321,200 346,300 390,600
92 262,600 321,500 346,500 390,800
93 263,000 322,000 346,800 391,000
94 263,700 322,400
95 264,200 322,600
96 264,900 323,000
97 265,600 323,400
98 266,300 323,800
99 267,000 324,200
100 267,700 324,600
101 268,200 324,800
102 268,700 325,100
103 269,100 325,400
104 269,600 325,700
105 269,800 326,100
106 270,000 326,300
107 270,300 326,600
108 270,600 327,000
109 271,000 327,400
110 271,300 327,700
111 271,700 328,100
112 272,000 328,400
113 272,300 328,700
114 272,600 329,100
115 272,900 329,400
116 273,300 329,600
117 273,600 329,800
118 273,900 330,100
119 274,300 330,500
120 274,700 330,900
121 274,900 331,100
122 275,100
123 275,500
124 275,800
125 276,000
126 276,300
127 276,700
128 277,100
129 277,300
130 277,700
131 278,100
132 278,400
133 278,600
134 278,900
135 279,300
136 279,600
137 279,800
138 280,100
139 280,400
140 280,700
141 280,900
142 281,100
143 281,300
144 281,600
145 282,000
146 282,200
147 282,500
148 282,800
149 283,100
150 283,300
151 283,600
152 283,800
153 284,100
再任用職員 201,500 241,000 255,300 288,400 315,100 356,800
備考 この表は、障害者支援施設、児童福祉施設等で人事院の指定するものに勤務し、入所者の指導、保育、介護等の業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第10 専門スタッフ職俸給表(第6条関係)
職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
再任用職員以外の職員
1 328,900 428,600 481,300 615,700
2 330,900 433,000 486,900 652,300
3 332,900 437,000 492,400 688,900
4 334,900 441,100 497,800
5 336,900 444,900 503,100
6 338,900 448,800 508,300
7 340,900 452,100 513,400
8 343,000 455,600 518,100
9 344,900 459,100 521,600
10 346,800 462,400 524,400
11 348,700 465,300 527,200
12 350,800 468,000 529,800
13 352,700 470,400 531,900
14 354,500 472,700 533,900
15 356,400 474,600 535,600
16 358,300 476,300 537,400
17 359,900 477,600 539,000
18 361,800 478,900 540,400
19 363,500 479,800 541,400
20 365,200 480,800 542,600
21 367,000 481,600 543,500
22 368,900 482,400
23 370,700 482,600
24 372,600
25 374,300
26 376,000
27 377,800
28 379,500
29 380,900
30 382,600
31 384,300
32 385,800
33 387,600
34 388,900
35 390,300
36 391,800
37 393,100
38 394,200
39 395,300
40 396,300
41 397,300
42 398,400
43 399,400
44 400,300
45 401,100
46 401,500
47 401,900
48 402,200
49 402,500
50 402,800
51 403,100
52 403,400
53 403,700
54 404,000
55 404,300
56 404,600
57 404,900
58 405,200
59 405,500
60 405,800
61 406,000
62 406,300
63 406,600
64 406,900
65 407,100
66 407,400
67 407,700
68 408,000
69 408,200
70 408,500
71 408,800
72 409,000
73 409,200
74 409,500
75 409,800
76 410,000
77 410,200
再任用職員 324,400 425,600 480,400 615,700
備考 この表は、行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことにより、政策の企画及び立案等を支援する業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第11 指定職俸給表(第6条関係)
号俸 俸給月額
1 706,000
2 761,000
3 818,000
4 895,000
5 965,000
6 1,035,000
7 1,107,000
8 1,175,000
備考 この表は、事務次官、外局の長、試験所又は研究所の長、病院又は療養所の長その他の官職を占める職員で人事院規則で定めるものに適用する。

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