そうぞくぜいほう
相続税法
昭和25年法律第73号
相続税法(昭和22年法律第87号)の全部を改正する。
第1章 総則
第1節 通則
(趣旨)
第1条 この法律は、相続税及び贈与税について、納税義務者、課税財産の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第1条の2 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 扶養義務者 配偶者及び民法(明治29年法律第89号)第877条(扶養義務者)に規定する親族をいう。
二 期限内申告書 第50条第2項の場合を除き、第27条第1項及び第2項、第28条第1項(同条第6項又は第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)及び第2項並びに第29条の規定による申告書をいう。
三 期限後申告書 国税通則法(昭和37年法律第66号)第18条第2項(期限後申告書)に規定する期限後申告書をいう。
四 修正申告書 国税通則法第19条第3項(修正申告書)に規定する修正申告書をいう。
五 更正 国税通則法第24条(更正)又は第26条(再更正)の規定による更正をいう。
六 決定 第33条の2の場合を除き、国税通則法第25条(決定)の規定による決定をいう。
(相続税の納税義務者)
第1条の3 次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、相続税を納める義務がある。
一 相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により財産を取得した次に掲げる者であって、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
イ 一時居住者でない個人
ロ 一時居住者である個人(当該相続又は遺贈に係る被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)が一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除く。)
二 相続又は遺贈により財産を取得した次に掲げる者であって、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの
イ 日本国籍を有する個人であって次に掲げるもの
(1) 当該相続又は遺贈に係る相続の開始前10年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもの
(2) 当該相続又は遺贈に係る相続の開始前10年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがないもの(当該相続又は遺贈に係る被相続人が一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除く。)
ロ 日本国籍を有しない個人(当該相続又は遺贈に係る被相続人が一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除く。)
三 相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの(第1号に掲げる者を除く。)
四 相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(第2号に掲げる者を除く。)
五 贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産を取得した個人(前各号に掲げる者を除く。)
2 所得税法(昭和40年法律第33号)第137条の2(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)又は第137条の3(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定の適用がある場合における前項第1号ロ又は第2号イ(2)若しくはロの規定の適用については、次に定めるところによる。
一 所得税法第137条の2第1項(同条第2項の規定により適用する場合を含む。次条第2項第1号において同じ。)の規定の適用を受ける個人が死亡した場合には、当該個人の死亡に係る相続税の前項第1号ロ又は第2号イ(2)若しくはロの規定の適用については、当該個人は、当該個人の死亡に係る相続の開始前10年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。
二 所得税法第137条の3第1項(同条第3項の規定により適用する場合を含む。以下この号及び次条第2項第2号において同じ。)の規定の適用を受ける者から同法第137条の3第1項の規定の適用に係る贈与により財産を取得した者(以下この号において「受贈者」という。)が死亡した場合には、当該受贈者の死亡に係る相続税の前項第1号ロ又は第2号イ(2)若しくはロの規定の適用については、当該受贈者は、当該受贈者の死亡に係る相続の開始前10年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。ただし、当該受贈者が同条第1項の規定の適用に係る贈与前10年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがない場合は、この限りでない。
三 所得税法第137条の3第2項(同条第3項の規定により適用する場合を含む。以下この号及び次条第2項第3号において同じ。)の規定の適用を受ける相続人(包括受遺者を含む。以下この号及び次条第2項第3号において同じ。)が死亡(以下この号において「2次相続」という。)をした場合には、当該2次相続に係る相続税の前項第1号ロ又は第2号イ(2)若しくはロの規定の適用については、当該相続人は、当該2次相続の開始前10年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。ただし、当該相続人が所得税法第137条の3第2項の規定の適用に係る相続の開始前10年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがない場合は、この限りでない。
3 第1項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 一時居住者 相続開始の時において在留資格(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1(在留資格)の上欄の在留資格をいう。次号及び次条第3項において同じ。)を有する者であって当該相続の開始前15年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が10年以下であるものをいう。
二 一時居住被相続人 相続開始の時において在留資格を有し、かつ、この法律の施行地に住所を有していた当該相続に係る被相続人であって当該相続の開始前15年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が10年以下であるものをいう。
三 非居住被相続人 相続開始の時においてこの法律の施行地に住所を有していなかった当該相続に係る被相続人であって、当該相続の開始前10年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもののうちそのいずれの時においても日本国籍を有していなかったもの又は当該相続の開始前10年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがないものをいう。
(贈与税の納税義務者)
第1条の4 次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、贈与税を納める義務がある。
一 贈与により財産を取得した次に掲げる者であって、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
イ 一時居住者でない個人
ロ 一時居住者である個人(当該贈与をした者が一時居住贈与者又は非居住贈与者である場合を除く。)
二 贈与により財産を取得した次に掲げる者であって、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの
イ 日本国籍を有する個人であって次に掲げるもの
(1) 当該贈与前10年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもの
(2) 当該贈与前10年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがないもの(当該贈与をした者が一時居住贈与者又は非居住贈与者である場合を除く。)
ロ 日本国籍を有しない個人(当該贈与をした者が一時居住贈与者又は非居住贈与者である場合を除く。)
三 贈与によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの(第1号に掲げる者を除く。)
四 贈与によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(第2号に掲げる者を除く。)
2 所得税法第137条の2(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)又は第137条の3(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定の適用がある場合における前項第1号ロ又は第2号イ(2)若しくはロの規定の適用については、次に定めるところによる。
一 所得税法第137条の2第1項の規定の適用を受ける個人が財産の贈与をした場合には、当該贈与に係る贈与税の前項第1号ロ又は第2号イ(2)若しくはロの規定の適用については、当該個人は、当該贈与前10年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。
二 所得税法第137条の3第1項の規定の適用を受ける者から同項の規定の適用に係る贈与により財産を取得した者(以下この号において「受贈者」という。)が財産の贈与(以下この号において「2次贈与」という。)をした場合には、当該2次贈与に係る贈与税の前項第1号ロ又は第2号イ(2)若しくはロの規定の適用については、当該受贈者は、当該2次贈与前10年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。ただし、当該受贈者が同条第1項の規定の適用に係る贈与前10年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがない場合は、この限りでない。
三 所得税法第137条の3第2項の規定の適用を受ける相続人が財産の贈与をした場合には、当該贈与に係る贈与税の前項第1号ロ又は第2号イ(2)若しくはロの規定の適用については、当該相続人は、当該贈与前10年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。ただし、当該相続人が同条第2項の規定の適用に係る相続の開始前10年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがない場合は、この限りでない。
3 第1項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 一時居住者 贈与の時において在留資格を有する者であって当該贈与前15年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が10年以下であるものをいう。
二 一時居住贈与者 贈与の時において在留資格を有し、かつ、この法律の施行地に住所を有していた当該贈与をした者であって当該贈与前15年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が10年以下であるものをいう。
三 非居住贈与者 贈与の時においてこの法律の施行地に住所を有していなかった当該贈与をした者であって次に掲げるものをいう。
イ 当該贈与前10年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるものであって次に掲げるもの
(1) この法律の施行地に住所を有しなくなった日前15年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が10年以下であるもの(当該期間引き続き日本国籍を有していなかったものに限る。)
(2) この法律の施行地に住所を有しなくなった日前15年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が10年を超えるもの(当該期間引き続き日本国籍を有していなかったものに限る。)のうち同日から2年を経過しているもの
ロ 当該贈与前10年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがないもの
(相続税の課税財産の範囲)
第2条 第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者については、その者が相続又は遺贈により取得した財産の全部に対し、相続税を課する。
2 第1条の3第1項第3号又は第4号の規定に該当する者については、その者が相続又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものに対し、相続税を課する。
(贈与税の課税財産の範囲)
第2条の2 第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する者については、その者が贈与により取得した財産の全部に対し、贈与税を課する。
2 第1条の4第1項第3号又は第4号の規定に該当する者については、その者が贈与により取得した財産でこの法律の施行地にあるものに対し、贈与税を課する。
第2節 相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす場合
(相続又は遺贈により取得したものとみなす場合)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。この場合において、その者が相続人(相続を放棄した者及び相続権を失った者を含まない。第15条、第16条、第19条の2第1項、第19条の3第1項、第19条の4第1項及び第63条の場合並びに「第15条第2項に規定する相続人の数」という場合を除き、以下同じ。)であるときは当該財産を相続により取得したものとみなし、その者が相続人以外の者であるときは当該財産を遺贈により取得したものとみなす。
一 被相続人の死亡により相続人その他の者が生命保険契約(保険業法(平成7年法律第105号)第2条第3項(定義)に規定する生命保険会社と締結した保険契約(これに類する共済に係る契約を含む。以下同じ。)その他の政令で定める契約をいう。以下同じ。)の保険金(共済金を含む。以下同じ。)又は損害保険契約(同条第4項に規定する損害保険会社と締結した保険契約その他の政令で定める契約をいう。以下同じ。)の保険金(偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われるものに限る。)を取得した場合においては、当該保険金受取人(共済金受取人を含む。以下同じ。)について、当該保険金(次号に掲げる給与及び第5号又は第6号に掲げる権利に該当するものを除く。)のうち被相続人が負担した保険料(共済掛金を含む。以下同じ。)の金額の当該契約に係る保険料で被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分
二 被相続人の死亡により相続人その他の者が当該被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(政令で定める給付を含む。)で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合においては、当該給与の支給を受けた者について、当該給与
三 相続開始の時において、まだ保険事故(共済事故を含む。以下同じ。)が発生していない生命保険契約(一定期間内に保険事故が発生しなかった場合において返還金その他これに準ずるものの支払がない生命保険契約を除く。)で被相続人が保険料の全部又は一部を負担し、かつ、被相続人以外の者が当該生命保険契約の契約者であるものがある場合においては、当該生命保険契約の契約者について、当該契約に関する権利のうち被相続人が負担した保険料の金額の当該契約に係る保険料で当該相続開始の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分
四 相続開始の時において、まだ定期金給付事由が発生していない定期金給付契約(生命保険契約を除く。)で被相続人が掛金又は保険料の全部又は一部を負担し、かつ、被相続人以外の者が当該定期金給付契約の契約者であるものがある場合においては、当該定期金給付契約の契約者について、当該契約に関する権利のうち被相続人が負担した掛金又は保険料の金額の当該契約に係る掛金又は保険料で当該相続開始の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分
五 定期金給付契約で定期金受取人に対しその生存中又は一定期間にわたり定期金を給付し、かつ、その者が死亡したときはその死亡後遺族その他の者に対して定期金又は一時金を給付するものに基づいて定期金受取人たる被相続人の死亡後相続人その他の者が定期金受取人又は一時金受取人となった場合においては、当該定期金受取人又は一時金受取人となった者について、当該定期金給付契約に関する権利のうち被相続人が負担した掛金又は保険料の金額の当該契約に係る掛金又は保険料で当該相続開始の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分
六 被相続人の死亡により相続人その他の者が定期金(これに係る一時金を含む。)に関する権利で契約に基づくもの以外のもの(恩給法(大正12年法律第48号)の規定による扶助料に関する権利を除く。)を取得した場合においては、当該定期金に関する権利を取得した者について、当該定期金に関する権利(第2号に掲げる給与に該当するものを除く。)
2 前項第1号又は第3号から第5号までの規定の適用については、被相続人の被相続人が負担した保険料又は掛金は、被相続人が負担した保険料又は掛金とみなす。ただし、同項第3号又は第4号の規定により当該各号に掲げる者が当該被相続人の被相続人から当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなされた場合においては、当該被相続人の被相続人が負担した保険料又は掛金については、この限りでない。
3 第1項第3号又は第4号の規定の適用については、被相続人の遺言により払い込まれた保険料又は掛金は、被相続人が負担した保険料又は掛金とみなす。
(遺贈により取得したものとみなす場合)
第4条 民法第958条の3第1項(特別縁故者に対する相続財産の分与)の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた場合においては、その与えられた者が、その与えられた時における当該財産の時価(当該財産の評価について第3章に特別の定めがある場合には、その規定により評価した価額)に相当する金額を当該財産に係る被相続人から遺贈により取得したものとみなす。
2 特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額が確定した場合においては、当該特別寄与者が、当該特別寄与料の額に相当する金額を当該特別寄与者による特別の寄与を受けた被相続人から遺贈により取得したものとみなす。
(贈与により取得したものとみなす場合)
第5条 生命保険契約の保険事故(傷害、疾病その他これらに類する保険事故で死亡を伴わないものを除く。)又は損害保険契約の保険事故(偶然な事故に基因する保険事故で死亡を伴うものに限る。)が発生した場合において、これらの契約に係る保険料の全部又は一部が保険金受取人以外の者によって負担されたものであるときは、これらの保険事故が発生した時において、保険金受取人が、その取得した保険金(当該損害保険契約の保険金については、政令で定めるものに限る。)のうち当該保険金受取人以外の者が負担した保険料の金額のこれらの契約に係る保険料でこれらの保険事故が発生した時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分を当該保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなす。
2 前項の規定は、生命保険契約又は損害保険契約(傷害を保険事故とする損害保険契約で政令で定めるものに限る。)について返還金その他これに準ずるものの取得があった場合について準用する。
3 前2項の規定の適用については、第1項(前項において準用する場合を含む。)に規定する保険料を負担した者の被相続人が負担した保険料は、その者が負担した保険料とみなす。ただし、第3条第1項第3号の規定により前2項に規定する保険金受取人又は返還金その他これに準ずるものの取得者が当該被相続人から同号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなされた場合においては、当該被相続人が負担した保険料については、この限りでない。
4 第1項の規定は、第3条第1項第1号又は第2号の規定により第1項に規定する保険金受取人が同条第1項第1号に掲げる保険金又は同項第2号に掲げる給与を相続又は遺贈により取得したものとみなされる場合においては、当該保険金又は給与に相当する部分については、適用しない。
第6条 定期金給付契約(生命保険契約を除く。次項において同じ。)の定期金給付事由が発生した場合において、当該契約に係る掛金又は保険料の全部又は一部が定期金受取人以外の者によって負担されたものであるときは、当該定期金給付事由が発生した時において、定期金受取人が、その取得した定期金給付契約に関する権利のうち当該定期金受取人以外の者が負担した掛金又は保険料の金額の当該契約に係る掛金又は保険料で当該定期金給付事由が発生した時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分を当該掛金又は保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなす。
2 前項の規定は、定期金給付契約について返還金その他これに準ずるものの取得があった場合について準用する。
3 第3条第1項第5号の規定に該当する場合において、同号に規定する定期金給付契約に係る掛金又は保険料の全部又は一部が同号に規定する定期金受取人又は一時金受取人及び被相続人以外の第三者によって負担されたものであるときは、相続の開始があった時において、当該定期金受取人又は一時金受取人が、その取得した定期金給付契約に関する権利のうち当該第三者が負担した掛金又は保険料の金額の当該契約に係る掛金又は保険料で当該相続開始の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分を当該第三者から贈与により取得したものとみなす。
4 前3項の規定の適用については、第1項(第2項において準用する場合を含む。)又は前項に規定する掛金又は保険料を負担した者の被相続人が負担した掛金又は保険料は、その者が負担した掛金又は保険料とみなす。ただし、第3条第1項第4号の規定により前3項に規定する定期金受取人若しくは一時金受取人又は返還金その他これに準ずるものの取得者が当該被相続人から同号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなされた場合においては、当該被相続人が負担した掛金又は保険料については、この限りでない。
(贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合)
第7条 著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、当該財産の譲渡があった時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲渡があった時における当該財産の時価(当該財産の評価について第3章に特別の定めがある場合には、その規定により評価した価額)との差額に相当する金額を当該財産を譲渡した者から贈与(当該財産の譲渡が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。ただし、当該財産の譲渡が、その譲渡を受ける者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その者の扶養義務者から当該債務の弁済に充てるためになされたものであるときは、その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。
第8条 対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で債務の免除、引受け又は第三者のためにする債務の弁済による利益を受けた場合においては、当該債務の免除、引受け又は弁済があった時において、当該債務の免除、引受け又は弁済による利益を受けた者が、当該債務の免除、引受け又は弁済に係る債務の金額に相当する金額(対価の支払があった場合には、その価額を控除した金額)を当該債務の免除、引受け又は弁済をした者から贈与(当該債務の免除、引受け又は弁済が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。ただし、当該債務の免除、引受け又は弁済が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。
一 債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、当該債務の全部又は一部の免除を受けたとき。
二 債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その債務者の扶養義務者によって当該債務の全部又は一部の引受け又は弁済がなされたとき。
第9条 第5条から前条まで及び次節に規定する場合を除くほか、対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合においては、当該利益を受けた時において、当該利益を受けた者が、当該利益を受けた時における当該利益の価額に相当する金額(対価の支払があった場合には、その価額を控除した金額)を当該利益を受けさせた者から贈与(当該行為が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。ただし、当該行為が、当該利益を受ける者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その者の扶養義務者から当該債務の弁済に充てるためになされたものであるときは、その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。
第3節 信託に関する特例
(贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利)
第9条の2 信託(退職年金の支給を目的とする信託その他の信託で政令で定めるものを除く。以下同じ。)の効力が生じた場合において、適正な対価を負担せずに当該信託の受益者等(受益者としての権利を現に有する者及び特定委託者をいう。以下この節において同じ。)となる者があるときは、当該信託の効力が生じた時において、当該信託の受益者等となる者は、当該信託に関する権利を当該信託の委託者から贈与(当該委託者の死亡に基因して当該信託の効力が生じた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。
2 受益者等の存する信託について、適正な対価を負担せずに新たに当該信託の受益者等が存するに至った場合(第4項の規定の適用がある場合を除く。)には、当該受益者等が存するに至った時において、当該信託の受益者等となる者は、当該信託に関する権利を当該信託の受益者等であった者から贈与(当該受益者等であった者の死亡に基因して受益者等が存するに至った場合には、遺贈)により取得したものとみなす。
3 受益者等の存する信託について、当該信託の一部の受益者等が存しなくなった場合において、適正な対価を負担せずに既に当該信託の受益者等である者が当該信託に関する権利について新たに利益を受けることとなるときは、当該信託の一部の受益者等が存しなくなった時において、当該利益を受ける者は、当該利益を当該信託の一部の受益者等であった者から贈与(当該受益者等であった者の死亡に基因して当該利益を受けた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。
4 受益者等の存する信託が終了した場合において、適正な対価を負担せずに当該信託の残余財産の給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者があるときは、当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となった時において、当該信託の残余財産の給付を受けるべき、又は帰属すべき者となった者は、当該信託の残余財産(当該信託の終了の直前においてその者が当該信託の受益者等であった場合には、当該受益者等として有していた当該信託に関する権利に相当するものを除く。)を当該信託の受益者等から贈与(当該受益者等の死亡に基因して当該信託が終了した場合には、遺贈)により取得したものとみなす。
5 第1項の「特定委託者」とは、信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)をいう。
6 第1項から第3項までの規定により贈与又は遺贈により取得したものとみなされる信託に関する権利又は利益を取得した者は、当該信託の信託財産に属する資産及び負債を取得し、又は承継したものとみなして、この法律(第41条第2項を除く。)の規定を適用する。ただし、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第29号(定義)に規定する集団投資信託、同条第29号の2に規定する法人課税信託又は同法第12条第4項第1号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託の信託財産に属する資産及び負債については、この限りでない。
(受益者連続型信託の特例)
第9条の3 受益者連続型信託(信託法(平成18年法律第108号)第91条(受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託の特例)に規定する信託、同法第89条第1項(受益者指定権等)に規定する受益者指定権等を有する者の定めのある信託その他これらの信託に類するものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)に関する権利を受益者(受益者が存しない場合にあっては、前条第5項に規定する特定委託者)が適正な対価を負担せずに取得した場合において、当該受益者連続型信託に関する権利(異なる受益者が性質の異なる受益者連続型信託に係る権利(当該権利のいずれかに収益に関する権利が含まれるものに限る。)をそれぞれ有している場合にあっては、収益に関する権利が含まれるものに限る。)で当該受益者連続型信託の利益を受ける期間の制限その他の当該受益者連続型信託に関する権利の価値に作用する要因としての制約が付されているものについては、当該制約は、付されていないものとみなす。ただし、当該受益者連続型信託に関する権利を有する者が法人(代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団を含む。以下第64条までにおいて同じ。)である場合は、この限りでない。
2 前項の「受益者」とは、受益者としての権利を現に有する者をいう。
(受益者等が存しない信託等の特例)
第9条の4 受益者等が存しない信託の効力が生ずる場合において、当該信託の受益者等となる者が当該信託の委託者の親族として政令で定める者(以下この条及び次条において「親族」という。)であるとき(当該信託の受益者等となる者が明らかでない場合にあっては、当該信託が終了した場合に当該委託者の親族が当該信託の残余財産の給付を受けることとなるとき)は、当該信託の効力が生ずる時において、当該信託の受託者は、当該委託者から当該信託に関する権利を贈与(当該委託者の死亡に基因して当該信託の効力が生ずる場合にあっては、遺贈)により取得したものとみなす。
2 受益者等の存する信託について、当該信託の受益者等が存しないこととなった場合(以下この項において「受益者等が不存在となった場合」という。)において、当該受益者等の次に受益者等となる者が当該信託の効力が生じた時の委託者又は当該次に受益者等となる者の前の受益者等の親族であるとき(当該次に受益者等となる者が明らかでない場合にあっては、当該信託が終了した場合に当該委託者又は当該次に受益者等となる者の前の受益者等の親族が当該信託の残余財産の給付を受けることとなるとき)は、当該受益者等が不存在となった場合に該当することとなった時において、当該信託の受託者は、当該次に受益者等となる者の前の受益者等から当該信託に関する権利を贈与(当該次に受益者等となる者の前の受益者等の死亡に基因して当該次に受益者等となる者の前の受益者等が存しないこととなった場合にあっては、遺贈)により取得したものとみなす。
3 前2項の規定の適用がある場合において、これらの信託の受託者が個人以外であるときは、当該受託者を個人とみなして、この法律その他相続税又は贈与税に関する法令の規定を適用する。
4 前3項の規定の適用がある場合において、これらの規定により第1項又は第2項の受託者に課される贈与税又は相続税の額については、政令で定めるところにより、当該受託者に課されるべき法人税その他の税の額に相当する額を控除する。
第9条の5 受益者等が存しない信託について、当該信託の契約が締結された時その他の時として政令で定める時(以下この条において「契約締結時等」という。)において存しない者が当該信託の受益者等となる場合において、当該信託の受益者等となる者が当該信託の契約締結時等における委託者の親族であるときは、当該存しない者が当該信託の受益者等となる時において、当該信託の受益者等となる者は、当該信託に関する権利を個人から贈与により取得したものとみなす。
(政令への委任)
第9条の6 受益者等の有する信託に関する権利が当該信託に関する権利の全部でない場合における第9条の2第1項の規定の適用、同条第5項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するか否かの判定その他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第4節 財産の所在
第10条 次の各号に掲げる財産の所在については、当該各号に規定する場所による。
一 動産若しくは不動産又は不動産の上に存する権利については、その動産又は不動産の所在。ただし、船舶又は航空機については、船籍又は航空機の登録をした機関の所在
二 鉱業権若しくは租鉱権又は採石権については、鉱区又は採石場の所在
三 漁業権又は入漁権については、漁場に最も近い沿岸の属する市町村又はこれに相当する行政区画
四 金融機関に対する預金、貯金、積金又は寄託金で政令で定めるものについては、その預金、貯金、積金又は寄託金の受入れをした営業所又は事業所の所在
五 保険金については、その保険(共済を含む。)の契約に係る保険会社等(保険業又は共済事業を行う者をいう。第59条第1項及び第2項において同じ。)の本店又は主たる事務所(この法律の施行地に本店又は主たる事務所がない場合において、この法律の施行地に当該保険の契約に係る事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるものを有するときにあっては、当該営業所、事務所その他これらに準ずるもの。次号において同じ。)の所在
六 退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(政令で定める給付を含む。)については、当該給与を支払った者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在
七 貸付金債権については、その債務者(債務者が2以上ある場合においては、主たる債務者とし、主たる債務者がないときは政令で定める一の債務者)の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在
八 社債(特別の法律により法人の発行する債券及び外国法人の発行する債券を含む。)若しくは株式、法人に対する出資又は政令で定める有価証券については、当該社債若しくは株式の発行法人、当該出資のされている法人又は当該有価証券に係る政令で定める法人の本店又は主たる事務所の所在
九 法人税法第2条第29号(定義)に規定する集団投資信託又は同条第29号の2に規定する法人課税信託に関する権利については、これらの信託の引受けをした営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在
十 特許権、実用新案権、意匠権若しくはこれらの実施権で登録されているもの、商標権又は回路配置利用権、育成者権若しくはこれらの利用権で登録されているものについては、その登録をした機関の所在
十一 著作権、出版権又は著作隣接権でこれらの権利の目的物が発行されているものについては、これを発行する営業所又は事業所の所在
十二 第7条の規定により贈与又は遺贈により取得したものとみなされる金銭については、そのみなされる基因となった財産の種類に応じ、この条に規定する場所
十三 前各号に掲げる財産を除くほか、営業所又は事業所を有する者の当該営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の権利については、その営業所又は事業所の所在
2 国債又は地方債は、この法律の施行地にあるものとし、外国又は外国の地方公共団体その他これに準ずるものの発行する公債は、当該外国にあるものとする。
3 第1項各号に掲げる財産及び前項に規定する財産以外の財産の所在については、当該財産の権利者であった被相続人又は贈与をした者の住所の所在による。
4 前3項の規定による財産の所在の判定は、当該財産を相続、遺贈又は贈与により取得した時の現況による。
第2章 課税価格、税率及び控除
第1節 相続税
(相続税の課税)
第11条 相続税は、この節及び第3節に定めるところにより、相続又は遺贈により財産を取得した者の被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額(以下この節及び第3節において「相続税の総額」という。)を計算し、当該相続税の総額を基礎としてそれぞれこれらの事由により財産を取得した者に係る相続税額として計算した金額により、課する。
(相続税の課税価格)
第11条の2 相続又は遺贈により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、その者については、当該相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額をもって、相続税の課税価格とする。
2 相続又は遺贈により財産を取得した者が第1条の3第1項第3号又は第4号の規定に該当する者である場合においては、その者については、当該相続又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものの価額の合計額をもって、相続税の課税価格とする。
(相続税の非課税財産)
第12条 次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。
一 皇室経済法(昭和22年法律第4号)第7条(皇位に伴う由緒ある物)の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物
二 墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
三 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが相続又は遺贈により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
四 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利
五 相続人の取得した第3条第1項第1号に掲げる保険金(前号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)については、イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、イ又はロに定める金額に相当する部分
イ 第3条第1項第1号の被相続人のすべての相続人が取得した同号に掲げる保険金の合計額が500万円に当該被相続人の第15条第2項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額(ロにおいて「保険金の非課税限度額」という。)以下である場合 当該相続人の取得した保険金の金額
ロ イに規定する合計額が当該保険金の非課税限度額を超える場合 当該保険金の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した保険金の合計額の占める割合を乗じて算出した金額
六 相続人の取得した第3条第1項第2号に掲げる給与(以下この号において「退職手当金等」という。)については、イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、イ又はロに定める金額に相当する部分
イ 第3条第1項第2号の被相続人のすべての相続人が取得した退職手当金等の合計額が500万円に当該被相続人の第15条第2項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額(ロにおいて「退職手当金等の非課税限度額」という。)以下である場合 当該相続人の取得した退職手当金等の金額
ロ イに規定する合計額が当該退職手当金等の非課税限度額を超える場合 当該退職手当金等の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した退職手当金等の合計額の占める割合を乗じて算出した金額
2 前項第3号に掲げる財産を取得した者がその財産を取得した日から2年を経過した日において、なお当該財産を当該公益を目的とする事業の用に供していない場合においては、当該財産の価額は、課税価格に算入する。
(債務控除)
第13条 相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。)により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
一 被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)
二 被相続人に係る葬式費用
2 相続又は遺贈により財産を取得した者が第1条の3第1項第3号又は第4号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものについては、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から被相続人の債務で次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
一 その財産に係る公租公課
二 その財産を目的とする留置権、特別の先取特権、質権又は抵当権で担保される債務
三 前2号に掲げる債務を除くほか、その財産の取得、維持又は管理のために生じた債務
四 その財産に関する贈与の義務
五 前各号に掲げる債務を除くほか、被相続人が死亡の際この法律の施行地に営業所又は事業所を有していた場合においては、当該営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の債務
3 前条第1項第2号又は第3号に掲げる財産の取得、維持又は管理のために生じた債務の金額は、前2項の規定による控除金額に算入しない。ただし、同条第2項の規定により同号に掲げる財産の価額を課税価格に算入した場合においては、この限りでない。
4 特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額が当該特別寄与者に係る課税価格に算入される場合においては、当該特別寄与料を支払うべき相続人が相続又は遺贈により取得した財産については、当該相続人に係る課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から当該特別寄与料の額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
第14条 前条の規定によりその金額を控除すべき債務は、確実と認められるものに限る。
2 前条の規定によりその金額を控除すべき公租公課の金額は、被相続人の死亡の際債務の確定しているものの金額のほか、被相続人に係る所得税、相続税、贈与税、地価税、再評価税、登録免許税、自動車重量税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、航空機燃料税、石油石炭税及び印紙税その他の公租公課の額で政令で定めるものを含むものとする。
3 前項の債務の確定している公租公課の金額には、被相続人が、所得税法第137条の2第1項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)(同条第2項の規定により適用する場合を含む。第32条第1項第9号イにおいて同じ。)の規定の適用を受けていた場合における同法第137条の2第1項に規定する納税猶予分の所得税額並びに同法第137条の3第1項及び第2項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)(これらの規定を同条第3項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受けていた場合における同条第4項に規定する納税猶予分の所得税額を含まない。ただし、同法第137条の2第13項の規定により当該被相続人の納付の義務を承継した当該被相続人の相続人(包括受遺者を含む。以下この項及び同号において同じ。)が納付することとなった同条第1項に規定する納税猶予分の所得税額及び当該納税猶予分の所得税額に係る利子税の額(当該納税猶予分の所得税額に係る所得税の同法第128条(確定申告による納付)又は第129条(死亡の場合の確定申告による納付)の規定による納付の期限の翌日から当該被相続人の死亡の日までの間に係るものに限る。)並びに同法第137条の3第15項の規定により当該被相続人の納付の義務を承継した当該被相続人の相続人が納付することとなった同条第4項に規定する納税猶予分の所得税額及び当該納税猶予分の所得税額に係る利子税の額(当該納税猶予分の所得税額に係る所得税の同法第2編第5章第2節第3款(納付)の規定による納付の期限の翌日から当該被相続人の死亡の日までの間に係るものに限る。)については、この限りでない。
(遺産に係る基礎控除)
第15条 相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格(第19条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第18条まで及び第19条の2において同じ。)の合計額から、3000万円と600万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。
2 前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第5編第2章(相続人)の規定による相続人の数(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数とする。)とする。
一 当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が1人である場合 1人
二 当該被相続人に実子がなく、養子の数が2人以上である場合 2人
3 前項の規定の適用については、次に掲げる者は実子とみなす。
一 民法第817条の2第1項(特別養子縁組の成立)に規定する特別養子縁組による養子となった者、当該被相続人の配偶者の実子で当該被相続人の養子となった者その他これらに準ずる者として政令で定める者
二 実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため民法第5編第2章の規定による相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)となったその者の直系卑属
(相続税の総額)
第16条 相続税の総額は、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格に相当する金額の合計額からその遺産に係る基礎控除額を控除した残額を当該被相続人の前条第2項に規定する相続人の数に応じた相続人が民法第900条(法定相続分)及び第901条(代襲相続人の相続分)の規定による相続分に応じて取得したものとした場合におけるその各取得金額(当該相続人が、1人である場合又はない場合には、当該控除した残額)につきそれぞれその金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。
1000万円以下の金額 | 100分の10 |
1000万円を超え3000万円以下の金額 | 100分の15 |
3000万円を超え5000万円以下の金額 | 100分の20 |
5000万円を超え1億円以下の金額 | 100分の30 |
1億円を超え2億円以下の金額 | 100分の40 |
2億円を超え3億円以下の金額 | 100分の45 |
3億円を超え6億円以下の金額 | 100分の50 |
6億円を超える金額 | 100分の55 |
(各相続人等の相続税額)
第17条 相続又は遺贈により財産を取得した者に係る相続税額は、その被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額に、それぞれこれらの事由により財産を取得した者に係る相続税の課税価格が当該財産を取得したすべての者に係る課税価格の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額とする。
(相続税額の加算)
第18条 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の1親等の血族(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため、代襲して相続人となった当該被相続人の直系卑属を含む。)及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した金額にその100分の20に相当する金額を加算した金額とする。
2 前項の1親等の血族には、同項の被相続人の直系卑属が当該被相続人の養子となっている場合を含まないものとする。ただし、当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため、代襲して相続人となっている場合は、この限りでない。
(相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額)
第19条 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前3年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産(第21条の2第1項から第3項まで、第21条の3及び第21条の4の規定により当該取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるもの(特定贈与財産を除く。)に限る。以下この条及び第51条第2項において同じ。)の価額を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなし、第15条から前条までの規定を適用して算出した金額(当該贈与により取得した財産の取得につき課せられた贈与税があるときは、当該金額から当該財産に係る贈与税の税額(第21条の8の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)として政令の定めるところにより計算した金額を控除した金額)をもって、その納付すべき相続税額とする。
2 前項に規定する特定贈与財産とは、第21条の6第1項に規定する婚姻期間が20年以上である配偶者に該当する被相続人からの贈与により当該被相続人の配偶者が取得した同項に規定する居住用不動産又は金銭で次の各号に掲げる場合に該当するもののうち、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分をいう。
一 当該贈与が当該相続の開始の年の前年以前にされた場合で、当該被相続人の配偶者が当該贈与による取得の日の属する年分の贈与税につき第21条の6第1項の規定の適用を受けているとき。 同項の規定により控除された金額に相当する部分
二 当該贈与が当該相続の開始の年においてされた場合で、当該被相続人の配偶者が当該被相続人からの贈与について既に第21条の6第1項の規定の適用を受けた者でないとき(政令で定める場合に限る。)。 同項の規定の適用があるものとした場合に、同項の規定により控除されることとなる金額に相当する部分
(配偶者に対する相続税額の軽減)
第19条の2 被相続人の配偶者が当該被相続人からの相続又は遺贈により財産を取得した場合には、当該配偶者については、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額があるときは、当該残額をもってその納付すべき相続税額とし、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額以下であるときは、その納付すべき相続税額は、ないものとする。
一 当該配偶者につき第15条から第17条まで及び前条の規定により算出した金額
二 当該相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の総額に、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額が当該相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額
イ 当該相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格の合計額に民法第900条(法定相続分)の規定による当該配偶者の相続分(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続分)を乗じて算出した金額(当該被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)が当該配偶者のみである場合には、当該合計額)に相当する金額(当該金額が1億6000万円に満たない場合には、1億6000万円)
ロ 当該相続又は遺贈により財産を取得した配偶者に係る相続税の課税価格に相当する金額
2 前項の相続又は遺贈に係る第27条の規定による申告書の提出期限(以下この項において「申告期限」という。)までに、当該相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていない場合における前項の規定の適用については、その分割されていない財産は、同項第2号ロの課税価格の計算の基礎とされる財産に含まれないものとする。ただし、その分割されていない財産が申告期限から3年以内(当該期間が経過するまでの間に当該財産が分割されなかったことにつき、当該相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたことその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該財産の分割ができることとなった日として政令で定める日の翌日から4月以内)に分割された場合には、その分割された財産については、この限りでない。
3 第1項の規定は、第27条の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。第5項において同じ。)又は国税通則法第23条第3項(更正の請求)に規定する更正請求書に、第1項の規定の適用を受ける旨及び同項各号に掲げる金額の計算に関する明細の記載をした書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、前項の財務省令で定める書類の添付がない同項の申告書又は更正請求書の提出があった場合においても、その添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
5 第1項の相続又は遺贈により財産を取得した者が、隠蔽仮装行為に基づき、第27条の規定による申告書を提出しており、又はこれを提出していなかった場合において、当該相続又は遺贈に係る相続税についての調査があったことにより当該相続税について更正又は決定があるべきことを予知して期限後申告書又は修正申告書を提出するときは、当該期限後申告書又は修正申告書に係る相続税額に係る同項の規定の適用については、同項第2号中「相続税の総額」とあるのは「相続税の総額で当該相続に係る被相続人の配偶者が行った第6項に規定する隠蔽仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額を当該財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格に含まないものとして計算したもの」と、「課税価格の合計額のうち」とあるのは「課税価格の合計額から当該相当する金額を控除した残額のうち」と、同号イ中「課税価格の合計額」とあるのは「課税価格の合計額から第6項に規定する隠蔽仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額(当該配偶者に係る相続税の課税価格に算入すべきものに限る。)を控除した残額」と、同号ロ中「課税価格」とあるのは「課税価格から第6項に規定する隠蔽仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額(当該配偶者に係る相続税の課税価格に算入すべきものに限る。)を控除した残額」とする。
6 前項の「隠蔽仮装行為」とは、相続又は遺贈により財産を取得した者が行う行為で当該財産を取得した者に係る相続税の課税価格の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装することをいう。
(未成年者控除)
第19条の3 相続又は遺贈により財産を取得した者(第1条の3第1項第3号又は第4号の規定に該当する者を除く。)が当該相続又は遺贈に係る被相続人の民法第5編第2章(相続人)の規定による相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)に該当し、かつ、20歳未満の者である場合においては、その者については、第15条から前条までの規定により算出した金額から10万円にその者が20歳に達するまでの年数(当該年数が1年未満であるとき、又はこれに1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)を乗じて算出した金額を控除した金額をもって、その納付すべき相続税額とする。
2 前項の規定により控除を受けることができる金額がその控除を受ける者について第15条から前条までの規定により算出した金額を超える場合においては、その超える部分の金額は、政令で定めるところにより、その控除を受ける者の扶養義務者が同項の被相続人から相続又は遺贈により取得した財産の価額について第15条から前条までの規定により算出した金額から控除し、その控除後の金額をもって、当該扶養義務者の納付すべき相続税額とする。
3 第1項の規定に該当する者がその者又はその扶養義務者について既に前2項の規定による控除を受けたことがある者である場合においては、その者又はその扶養義務者がこれらの規定による控除を受けることができる金額は、既に控除を受けた金額の合計額が第1項の規定による控除を受けることができる金額(2回以上これらの規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際に同項の規定による控除を受けることができる金額)に満たなかった場合におけるその満たなかった部分の金額の範囲内に限る。
(障害者控除)
第19条の4 相続又は遺贈により財産を取得した者(第1条の3第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。)が当該相続又は遺贈に係る被相続人の前条第1項に規定する相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者については、第15条から前条までの規定により算出した金額から10万円(その者が特別障害者である場合には、20万円)にその者が85歳に達するまでの年数(当該年数が1年未満であるとき、又はこれに1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)を乗じて算出した金額を控除した金額をもって、その納付すべき相続税額とする。
2 前項に規定する障害者とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいい、同項に規定する特別障害者とは、同項の障害者のうち精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。
3 前条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前条」とあるのは、「第19条の3」と読み替えるものとする。
(相次相続控除)
第20条 相続(被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得した場合において、当該相続(以下この条において「第2次相続」という。)に係る被相続人が第2次相続の開始前10年以内に開始した相続(以下この条において「第1次相続」という。)により財産(当該第1次相続に係る被相続人からの贈与により取得した第21条の9第3項の規定の適用を受けた財産を含む。)を取得したことがあるときは、当該被相続人から相続により財産を取得した者については、第15条から前条までの規定により算出した金額から、当該被相続人が第1次相続により取得した財産(当該第1次相続に係る被相続人からの贈与により取得した第21条の9第3項の規定の適用を受けた財産を含む。)につき課せられた相続税額(延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する相続税額を除く。第1号において同じ。)に相当する金額に次の各号に掲げる割合を順次乗じて算出した金額を控除した金額をもって、その納付すべき相続税額とする。
一 第2次相続に係る被相続人から相続又は遺贈(被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。次号において同じ。)により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財産の価額(相続税の課税価格に算入される部分に限る。)の合計額の当該被相続人が第1次相続により取得した財産(当該第1次相続に係る被相続人からの贈与により取得した第21条の9第3項の規定の適用を受けた財産を含む。)の価額(相続税の課税価格計算の基礎に算入された部分に限る。)から当該財産に係る相続税額を控除した金額に対する割合(当該割合が100分の100を超える場合には、100分の100の割合)
二 第2次相続に係る被相続人から相続により取得した財産の価額(相続税の課税価格に算入される部分に限る。)の第2次相続に係る被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財産の価額(相続税の課税価格に算入される部分に限る。)の合計額に対する割合
三 第1次相続開始の時から第2次相続開始の時までの期間に相当する年数を10年から控除した年数(当該年数が1年未満であるとき又はこれに1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)の10年に対する割合
(在外財産に対する相続税額の控除)
第20条の2 相続又は遺贈(第21条の2第4項に規定する贈与を含む。以下この条において同じ。)によりこの法律の施行地外にある財産を取得した場合において、当該財産についてその地の法令により相続税に相当する税が課せられたときは、当該財産を取得した者については、第15条から前条までの規定により算出した金額からその課せられた税額に相当する金額を控除した金額をもって、その納付すべき相続税額とする。ただし、その控除すべき金額が、その者についてこれらの規定により算出した金額に当該財産の価額が当該相続又は遺贈により取得した財産の価額のうち課税価格計算の基礎に算入された部分のうちに占める割合を乗じて算出した金額を超える場合においては、その超える部分の金額については、当該控除をしない。
第2節 贈与税
(贈与税の課税)
第21条 贈与税は、この節及び次節に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。
(贈与税の課税価格)
第21条の2 贈与により財産を取得した者がその年中における贈与による財産の取得について第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、その者については、その年中において贈与により取得した財産の価額の合計額をもって、贈与税の課税価格とする。
2 贈与により財産を取得した者がその年中における贈与による財産の取得について第1条の4第1項第3号又は第4号の規定に該当する者である場合においては、その者については、その年中において贈与により取得した財産でこの法律の施行地にあるものの価額の合計額をもって、贈与税の課税価格とする。
3 贈与により財産を取得した者がその年中における贈与による財産の取得について第1条の4第1項第1号の規定に該当し、かつ、同項第3号若しくは第4号の規定に該当する者又は同項第2号の規定に該当し、かつ、同項第3号若しくは第4号の規定に該当する者である場合においては、その者については、その者がこの法律の施行地に住所を有していた期間内に贈与により取得した財産で政令で定めるものの価額及びこの法律の施行地に住所を有していなかった期間内に贈与により取得した財産で政令で定めるものの価額の合計額をもって、贈与税の課税価格とする。
4 相続又は遺贈により財産を取得した者が相続開始の年において当該相続に係る被相続人から受けた贈与により取得した財産の価額で第19条の規定により相続税の課税価格に加算されるものは、前3項の規定にかかわらず、贈与税の課税価格に算入しない。
(贈与税の非課税財産)
第21条の3 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
一 法人からの贈与により取得した財産
二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
三 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが贈与により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
四 所得税法第78条第3項(寄附金控除)に規定する特定公益信託(以下この号において「特定公益信託」という。)で学術に関する顕著な貢献を表彰するものとして、若しくは顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして財務大臣の指定するものから交付される金品で財務大臣の指定するもの又は学生若しくは生徒に対する学資の支給を行うことを目的とする特定公益信託から交付される金品
五 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利
六 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の適用を受ける選挙における公職の候補者が選挙運動に関し贈与により取得した金銭、物品その他の財産上の利益で同法第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告がなされたもの
2 第12条第2項の規定は、前項第3号に掲げる財産について準用する。
(特定障害者に対する贈与税の非課税)
第21条の4 特定障害者(第19条の4第2項に規定する特別障害者(第1条の4第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。以下この項において「特別障害者」という。)及び第19条の4第2項に規定する障害者(特別障害者を除く。)のうち精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者その他の精神に障害がある者として政令で定めるもの(第1条の4第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)が、信託会社その他の者で政令で定めるもの(以下この条において「受託者」という。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものでこの法律の施行地にあるもの(第3項において「受託者の営業所等」という。)において当該特定障害者を受益者とする特定障害者扶養信託契約に基づいて当該特定障害者扶養信託契約に係る財産の信託がされることによりその信託の利益を受ける権利(以下この条において「信託受益権」という。)を有することとなる場合において、政令で定めるところにより、その信託の際、当該信託受益権につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した申告書(以下この条において「障害者非課税信託申告書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該信託受益権でその価額のうち6000万円(特定障害者のうち特別障害者以外の者にあっては、3000万円)までの金額(既に他の信託受益権について障害者非課税信託申告書を提出している場合には、当該他の信託受益権でその価額のうちこの項の規定の適用を受けた部分の価額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入しない。
2 前項に規定する特定障害者扶養信託契約とは、個人が受託者と締結した金銭、有価証券その他の財産で政令で定めるものの信託に関する契約で、当該個人以外の1人の特定障害者を信託の利益の全部についての受益者とするもののうち、当該契約に基づく信託が当該特定障害者の死亡の日に終了することとされていることその他の政令で定める要件を備えたものをいう。
3 障害者非課税信託申告書には、受託者の営業所等のうちいずれか一のものに限り記載することができるものとし、一の障害者非課税信託申告書を提出した場合には、当該障害者非課税信託申告書に記載された受託者の営業所等において新たに特定障害者扶養信託契約に基づき信託される財産に係る信託受益権につき第1項の規定の適用を受けようとする場合その他の場合で政令で定める場合を除き、他の障害者非課税信託申告書は、提出することができないものとする。
4 前2項に定めるもののほか、障害者非課税信託申告書の提出及び当該障害者非課税信託申告書に記載した事項を変更した場合における申告に関する事項その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(贈与税の基礎控除)
第21条の5 贈与税については、課税価格から60万円を控除する。
(贈与税の配偶者控除)
第21条の6 その年において贈与によりその者との婚姻期間が20年以上である配偶者から専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利若しくは家屋でこの法律の施行地にあるもの(以下この条において「居住用不動産」という。)又は金銭を取得した者(その年の前年以前のいずれかの年において贈与により当該配偶者から取得した財産に係る贈与税につきこの条の規定の適用を受けた者を除く。)が、当該取得の日の属する年の翌年3月15日までに当該居住用不動産をその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合又は同日までに当該金銭をもって居住用不動産を取得して、これをその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合においては、その年分の贈与税については、課税価格から2000万円(当該贈与により取得した居住用不動産の価額に相当する金額と当該贈与により取得した金銭のうち居住用不動産の取得に充てられた部分の金額との合計額が2000万円に満たない場合には、当該合計額)を控除する。
2 前項の規定は、第28条第1項に規定する申告書(当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。)又は国税通則法第23条第3項(更正の請求)に規定する更正請求書に、前項の規定により控除を受ける金額その他その控除に関する事項及びその控除を受けようとする年の前年以前の各年分の贈与税につき同項の規定の適用を受けていない旨を記載した書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、前項の財務省令で定める書類の添付がない同項の申告書又は更正請求書の提出があった場合においても、その添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
4 前2項に定めるもののほか、贈与をした者が第1項に規定する婚姻期間が20年以上である配偶者に該当するか否かの判定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(贈与税の税率)
第21条の7 贈与税の額は、前2条の規定による控除後の課税価格を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。
200万円以下の金額 | 100分の10 |
200万円を超え300万円以下の金額 | 100分の15 |
300万円を超え400万円以下の金額 | 100分の20 |
400万円を超え600万円以下の金額 | 100分の30 |
600万円を超え1000万円以下の金額 | 100分の40 |
1000万円を超え1500万円以下の金額 | 100分の45 |
1500万円を超え3000万円以下の金額 | 100分の50 |
3000万円を超える金額 | 100分の55 |
(在外財産に対する贈与税額の控除)
第21条の8 贈与によりこの法律の施行地外にある財産を取得した場合において、当該財産についてその地の法令により贈与税に相当する税が課せられたときは、当該財産を取得した者については、前条又は第21条の13の規定により計算した金額からその課せられた税額に相当する金額を控除した残額をもって、その納付すべき贈与税額とする。ただし、その控除すべき金額が、その者についてこれらの規定により計算した金額に当該財産の価額が当該財産を取得した日の属する年分の贈与税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を超える場合においては、その超える部分の金額については、当該控除をしない。
第3節 相続時精算課税
(相続時精算課税の選択)
第21条の9 贈与により財産を取得した者がその贈与をした者の推定相続人(その贈与をした者の直系卑属である者のうちその年1月1日において20歳以上であるものに限る。)であり、かつ、その贈与をした者が同日において60歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者は、その贈与に係る財産について、この節の規定の適用を受けることができる。
2 前項の規定の適用を受けようとする者は、政令で定めるところにより、第28条第1項の期間内に前項に規定する贈与をした者からのその年中における贈与により取得した財産について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 前項の届出書に係る贈与をした者からの贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。
4 その年1月1日において20歳以上の者が同日において60歳以上の者からの贈与により財産を取得した場合にその年の中途においてその者の養子となったことその他の事由によりその者の推定相続人となったとき(配偶者となったときを除く。)には、推定相続人となった時前にその者からの贈与により取得した財産については、第1項の規定の適用はないものとする。
5 第2項の届出書を提出した者(以下「相続時精算課税適用者」という。)が、その届出書に係る第1項の贈与をした者(以下「特定贈与者」という。)の推定相続人でなくなった場合においても、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産については、第3項の規定の適用があるものとする。
6 相続時精算課税適用者は、第2項の届出書を撤回することができない。
(相続時精算課税に係る贈与税の課税価格)
第21条の10 相続時精算課税適用者が特定贈与者からの贈与により取得した財産については、特定贈与者ごとにその年中において贈与により取得した財産の価額を合計し、それぞれの合計額をもって、贈与税の課税価格とする。
(適用除外)
第21条の11 相続時精算課税適用者が特定贈与者からの贈与により取得した財産については、第21条の5から第21条の7までの規定は、適用しない。
(相続時精算課税に係る贈与税の特別控除)
第21条の12 相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、特定贈与者ごとの贈与税の課税価格からそれぞれ次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除する。
一 2500万円(既にこの条の規定の適用を受けて控除した金額がある場合には、その金額の合計額を控除した残額)
二 特定贈与者ごとの贈与税の課税価格
2 前項の規定は、期限内申告書に同項の規定により控除を受ける金額、既に同項の規定の適用を受けて控除した金額がある場合の控除した金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、第1項の財産について前項の記載がない期限内申告書の提出があった場合において、その記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載をした書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
(相続時精算課税に係る贈与税の税率)
第21条の13 相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税の額は、特定贈与者ごとに、第21条の10の規定により計算された贈与税の課税価格(前条第1項の規定の適用がある場合には、同項の規定による控除後の金額)にそれぞれ100分の20の税率を乗じて計算した金額とする。
(相続時精算課税に係る相続税額)
第21条の14 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した者及び当該特定贈与者に係る相続時精算課税適用者の相続税の計算についての第15条の規定の適用については、同条第1項中「(第19条」とあるのは「(第19条、第21条の15又は第21条の16」と、「同条」とあるのは「これら」とする。
第21条の15 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるもの(第21条の2第1項から第3項まで、第21条の3、第21条の4及び第21条の10の規定により当該取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるものに限る。)の価額を相続税の課税価格に加算した価額をもって、相続税の課税価格とする。
2 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した相続時精算課税適用者及び他の者に係る相続税の計算についての第13条、第18条、第19条、第19条の3及び第20条の規定の適用については、第13条第1項中「取得した財産」とあるのは「取得した財産及び被相続人が第21条の9第5項に規定する特定贈与者である場合の当該被相続人からの贈与により取得した同条第3項の規定の適用を受ける財産」と、同条第2項中「あるもの」とあるのは「あるもの及び被相続人が第21条の9第5項に規定する特定贈与者である場合の当該被相続人からの贈与により取得した同条第3項の規定の適用を受ける財産」と、同条第4項中「取得した財産」とあるのは「取得した財産及び被相続人が第21条の9第5項に規定する特定贈与者である場合の当該被相続人からの贈与により取得した同条第3項の規定の適用を受ける財産」と、第18条第1項中「とする」とあるのは「とする。ただし、贈与により財産を取得した時において当該被相続人の当該1親等の血族であった場合には、当該被相続人から取得した当該財産に対応する相続税額として政令で定めるものについては、この限りでない」と、第19条第1項中「特定贈与財産」とあるのは「特定贈与財産及び第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産」と、第19条の3第3項中「財産」とあるのは「財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものを含む。)」と、第20条第1号中「事由により取得した財産」とあるのは「事由により取得した財産(当該被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものを含む。)」と、同条第2号中「財産の価額」とあるのは「財産(当該被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものを含む。)の価額」とする。
3 第1項の場合において、第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産につき課せられた贈与税があるときは、相続税額から当該贈与税の税額(第21条の8の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)に相当する金額を控除した金額をもって、その納付すべき相続税額とする。
第21条の16 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかった相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものを当該特定贈与者から相続(当該相続時精算課税適用者が当該特定贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により取得したものとみなして第1節の規定を適用する。
2 前項の場合において、特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかった相続時精算課税適用者及び当該特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した者に係る相続税の計算についての第18条、第19条、第19条の3及び第19条の4の規定の適用については、第18条第1項中「とする」とあるのは「とする。ただし、贈与により財産を取得した時において当該被相続人の当該1親等の血族であった場合には、当該被相続人から取得した当該財産に対応する相続税額として政令で定めるものについては、この限りでない」と、第19条第1項中「特定贈与財産」とあるのは「特定贈与財産及び第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産」と、第19条の3第3項中「財産」とあるのは「財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものを含む。)」と、第19条の4第1項中「該当する者」とあるのは「該当する者及び同項第5号の規定に該当する者(当該相続に係る被相続人の相続開始の時においてこの法律の施行地に住所を有しない者に限る。)」とする。
3 第1項の規定により特定贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされて相続税の課税価格に算入される財産の価額は、同項の贈与の時における価額による。
4 第1項の場合において、第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産につき課せられた贈与税があるときは、相続税額から当該贈与税の税額(第21条の8の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)に相当する金額を控除した金額をもって、その納付すべき相続税額とする。
(相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継等)
第21条の17 特定贈与者の死亡以前に当該特定贈与者に係る相続時精算課税適用者が死亡した場合には、当該相続時精算課税適用者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該相続時精算課税適用者が有していたこの節の規定の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利又は義務を承継する。ただし、当該相続人のうちに当該特定贈与者がある場合には、当該特定贈与者は、当該納税に係る権利又は義務については、これを承継しない。
2 前項本文の場合において、相続時精算課税適用者の相続人が限定承認をしたときは、当該相続人は、相続により取得した財産(当該相続時精算課税適用者からの遺贈又は贈与により取得した財産を含む。)の限度においてのみ同項の納税に係る権利又は義務を承継する。
3 国税通則法第5条第2項及び第3項(相続による国税の納付義務の承継)の規定は、この条の規定により相続時精算課税適用者の相続人が有することとなる第1項の納税に係る権利又は義務について、準用する。
4 前3項の規定は、第1項の権利又は義務を承継した者が死亡した場合について、準用する。
第21条の18 贈与により財産を取得した者(以下この条において「被相続人」という。)が第21条の9第1項の規定の適用を受けることができる場合に、当該被相続人が同条第2項の規定による同項の届出書の提出期限前に当該届出書を提出しないで死亡したときは、当該被相続人の相続人(当該贈与をした者を除く。以下この条において同じ。)は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内(相続人が国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に、政令で定めるところにより、当該届出書を当該被相続人の納税地の所轄税務署長に共同して提出することができる。
2 前項の規定により第21条の9第2項の届出書を提出した相続人は、被相続人が有することとなる同条第1項の規定の適用を受けることに伴う納税に係る権利又は義務を承継する。この場合において、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
3 第1項の規定により第21条の9第2項の届出書を提出することができる被相続人の相続人が当該届出書を提出しないで死亡した場合には、前2項の規定を準用する。
第3章 財産の評価
(評価の原則)
第22条 この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。
(地上権及び永小作権の評価)
第23条 地上権(借地借家法(平成3年法律第90号)に規定する借地権又は民法第269条の2第1項(地下又は空間を目的とする地上権)の地上権に該当するものを除く。以下同じ。)及び永小作権の価額は、その残存期間に応じ、その目的となっている土地のこれらの権利を取得した時におけるこれらの権利が設定されていない場合の時価に、次に定める割合を乗じて算出した金額による。
残存期間が10年以下のもの 100分の5残存期間が10年を超え15年以下のもの 100分の10
残存期間が15年を超え20年以下のもの 100分の20
残存期間が20年を超え25年以下のもの 100分の30
残存期間が25年を超え30年以下のもの及び地上権で存続期間の定めのないもの 100分の40
残存期間が30年を超え35年以下のもの 100分の50
残存期間が35年を超え40年以下のもの 100分の60
残存期間が40年を超え45年以下のもの 100分の70
残存期間が45年を超え50年以下のもの 100分の80
残存期間が50年を超えるもの 100分の90
(定期金に関する権利の評価)
第24条 定期金給付契約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利の価額は、次の各号に掲げる定期金又は一時金の区分に応じ、当該各号に定める金額による。
一 有期定期金 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
イ 当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
ロ 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該契約に関する権利を取得した時において当該一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき当該一時金の金額
ハ 当該契約に関する権利を取得した時における当該契約に基づき定期金の給付を受けるべき残りの期間に応じ、当該契約に基づき給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額に、当該契約に係る予定利率による複利年金現価率(複利の計算で年金現価を算出するための割合として財務省令で定めるものをいう。第3号ハにおいて同じ。)を乗じて得た金額
二 無期定期金 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
イ 当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
ロ 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該契約に関する権利を取得した時において当該一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき当該一時金の金額
ハ 当該契約に関する権利を取得した時における、当該契約に基づき給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額を、当該契約に係る予定利率で除して得た金額
三 終身定期金 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
イ 当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
ロ 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該契約に関する権利を取得した時において当該一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき当該一時金の金額
ハ 当該契約に関する権利を取得した時におけるその目的とされた者に係る余命年数として政令で定めるものに応じ、当該契約に基づき給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額に、当該契約に係る予定利率による複利年金現価率を乗じて得た金額
四 第3条第1項第5号に規定する一時金 その給付金額
2 前項に規定する定期金給付契約に関する権利で同項第3号の規定の適用を受けるものにつき、その目的とされた者が当該契約に関する権利を取得した時後第27条第1項又は第28条第1項に規定する申告書の提出期限までに死亡し、その死亡によりその給付が終了した場合においては、当該定期金給付契約に関する権利の価額は、同号の規定にかかわらず、その権利者が当該契約に関する権利を取得した時後給付を受け、又は受けるべき金額(当該権利者の遺族その他の第三者が当該権利者の死亡により給付を受ける場合には、その給付を受け、又は受けるべき金額を含む。)による。
3 第1項に規定する定期金給付契約に関する権利で、その権利者に対し、一定期間、かつ、その目的とされた者の生存中、定期金を給付する契約に基づくものの価額は、同項第1号に規定する有期定期金として算出した金額又は同項第3号に規定する終身定期金として算出した金額のいずれか少ない金額による。
4 第1項に規定する定期金給付契約に関する権利で、その目的とされた者の生存中定期金を給付し、かつ、その者が死亡したときはその権利者又はその遺族その他の第三者に対し継続して定期金を給付する契約に基づくものの価額は、同項第1号に規定する有期定期金として算出した金額又は同項第3号に規定する終身定期金として算出した金額のいずれか多い金額による。
5 前各項の規定は、第3条第1項第6号に規定する定期金に関する権利で契約に基づくもの以外のものの価額の評価について準用する。
第25条 定期金給付契約(生命保険契約を除く。)で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生していないものに関する権利の価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額による。
一 当該契約に解約返戻金を支払う旨の定めがない場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額に、100分の90を乗じて得た金額
イ 当該契約に係る掛金又は保険料が一時に払い込まれた場合 当該掛金又は保険料の払込開始の時から当該契約に関する権利を取得した時までの期間(ロにおいて「経過期間」という。)につき、当該掛金又は保険料の払込金額に対し、当該契約に係る予定利率の複利による計算をして得た元利合計額
ロ イに掲げる場合以外の場合 経過期間に応じ、当該経過期間に払い込まれた掛金又は保険料の金額の1年当たりの平均額に、当該契約に係る予定利率による複利年金終価率(複利の計算で年金終価を算出するための割合として財務省令で定めるものをいう。)を乗じて得た金額
二 前号に掲げる場合以外の場合 当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
(立木の評価)
第26条 相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。)により取得した立木の価額は、当該立木を取得した時における立木の時価に100分の85の割合を乗じて算出した金額による。
(土地評価審議会)
第26条の2 国税局ごとに、土地評価審議会を置く。
2 土地評価審議会は、土地の評価に関する事項で国税局長がその意見を求めたものについて調査審議する。
3 土地評価審議会は、委員20人以内で組織する。
4 委員は、関係行政機関の職員、地方公共団体の職員及び土地の評価について学識経験を有する者のうちから、国税局長が任命する。
5 前2項に定めるもののほか、土地評価審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
第4章 申告、納付及び還付
(相続税の申告書)
第27条 相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(第19条又は第21条の14から第21条の18までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)の合計額がその遺産に係る基礎控除額を超える場合において、その者に係る相続税の課税価格(第19条又は第21条の14から第21条の18までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)に係る第15条から第19条まで、第19条の3から第20条の2まで及び第21条の14から第21条の18までの規定による相続税額があるときは、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内(その者が国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 前項の規定により申告書を提出すべき者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その者の相続人(包括受遺者を含む。第5項において同じ。)は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内(その者が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に、政令で定めるところにより、その死亡した者に係る前項の申告書をその死亡した者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 相続時精算課税適用者は、第1項の規定により申告書を提出すべき場合のほか、第33条の2第1項の規定による還付を受けるため、第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産に係る相続税の課税価格、還付を受ける税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。
4 前3項の規定により申告書を提出する場合には、当該申告書に被相続人の死亡の時における財産及び債務、当該被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財産又は承継した債務の各人ごとの明細その他財務省令で定める事項を記載した明細書その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。
5 同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人で第1項、第2項(次条第2項において準用する場合を含む。)又は第3項の規定により申告書を提出すべきもの又は提出することができるものが2人以上ある場合において、当該申告書の提出先の税務署長が同一であるときは、これらの者は、政令で定めるところにより、当該申告書を共同して提出することができる。
6 第1項から第3項までの規定は、これらの項に規定する申告書の提出期限前に相続税について決定があった場合には、適用しない。
(贈与税の申告書)
第28条 贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第21条の5、第21条の7及び第21条の8の規定による贈与税額があるとき、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものであるときは、その年の翌年2月1日から3月15日まで(同年1月1日から3月15日までに国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないでこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に、課税価格、贈与税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 前条第2項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
一 年の中途において死亡した者がその年1月1日から死亡の日までに贈与により取得した財産の価額のうち贈与税の課税価格に算入される部分の合計額につき第21条の5、第21条の7及び第21条の8の規定を適用した場合において、贈与税額があることとなるとき。
二 相続時精算課税適用者が年の中途において死亡した場合において、その年1月1日から死亡の日までに第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産を贈与により取得したとき。
三 前項の規定により申告書を提出すべき者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合
3 前条第6項の規定は、第1項の規定又は前項において準用する同条第2項の規定により提出すべき申告書について準用する。
4 特定贈与者からの贈与により第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産を相続時精算課税適用者が取得した場合において、当該特定贈与者が当該贈与をした年の中途において死亡したときは、当該贈与により取得した財産については、第1項の規定は、適用しない。
5 第1条の4第1項第2号ロに掲げる者が短期非居住贈与者(贈与の時においてこの法律の施行地に住所を有していなかった当該贈与をした者であって、当該贈与前10年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもののうちこの法律の施行地に住所を有しなくなった日前15年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が10年を超えるもの(当該期間引き続き日本国籍を有していなかったものに限る。)で、同日から2年を経過していないものをいう。次項及び第7項において同じ。)から贈与により財産を取得した場合には、第1項の規定は、適用しない。
6 前項の規定の適用を受けた者に係る短期非居住贈与者がこの法律の施行地に住所を有しなくなった日から2年を経過する日までに再びこの法律の施行地に住所を有することとなった場合には、同項の規定にかかわらず、第1項の規定を適用する。この場合において、同項中「その年の」とあるのは、「第5項に規定する短期非居住贈与者がこの法律の施行地に住所を有することとなった日の属する年の」とする。
7 第5項の規定の適用を受けた者に係る短期非居住贈与者がこの法律の施行地に住所を有しなくなった日から2年を経過した場合には、同項の規定にかかわらず、当該短期非居住贈与者を第1条の4第3項第3号に規定する非居住贈与者とみなして、第1項の規定を適用する。この場合において、同項中「その年の」とあるのは、「第5項に規定する短期非居住贈与者がこの法律の施行地に住所を有しなくなった日から2年を経過した日の属する年の」とする。
(相続財産法人に係る財産を与えられた者等に係る相続税の申告書)
第29条 第4条第1項又は第2項に規定する事由が生じたため新たに第27条第1項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなった者は、同項の規定にかかわらず、当該事由が生じたことを知った日の翌日から10月以内(その者が国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 第27条第2項及び第4項から第6項までの規定は、前項の場合について準用する。
(期限後申告の特則)
第30条 第27条第1項の規定による申告書の提出期限後において第32条第1項第1号から第6号までに規定する事由が生じたため新たに第27条第1項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなった者は、期限後申告書を提出することができる。
2 第28条第1項の規定による申告書の提出期限後において第32条第1項第1号から第6号までに規定する事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなったため新たに第28条第1項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなった者は、期限後申告書を提出することができる。
(修正申告の特則)
第31条 第27条若しくは第29条の規定による申告書又はこれらの申告書に係る期限後申告書を提出した者(相続税について決定を受けた者を含む。)は、次条第1項第1号から第6号までに規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、修正申告書を提出することができる。
2 前項に規定する者は、第4条第1項又は第2項に規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、当該事由が生じたことを知った日の翌日から10月以内(その者が国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に修正申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 前項の規定は、同項に規定する修正申告書の提出期限前に第35条第2項第5号の規定による更正があった場合には、適用しない。
4 第28条の規定による申告書又は当該申告書に係る期限後申告書を提出した者(贈与税について決定を受けた者を含む。)は、次条第1項第1号から第6号までに規定する事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなったため既に確定した贈与税額に不足を生じた場合には、修正申告書を提出することができる。
(更正の請求の特則)
第32条 相続税又は贈与税について申告書を提出した者又は決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由により当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額(当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後修正申告書の提出又は更正があった場合には、当該修正申告又は更正に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額)が過大となったときは、当該各号に規定する事由が生じたことを知った日の翌日から4月以内に限り、納税地の所轄税務署長に対し、その課税価格及び相続税額又は贈与税額につき更正の請求(国税通則法第23条第1項(更正の請求)の規定による更正の請求をいう。第33条の2において同じ。)をすることができる。
一 第55条の規定により分割されていない財産について民法(第904条の2(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って課税価格が計算されていた場合において、その後当該財産の分割が行われ、共同相続人又は包括受遺者が当該分割により取得した財産に係る課税価格が当該相続分又は包括遺贈の割合に従って計算された課税価格と異なることとなったこと。
二 民法第787条(認知の訴え)又は第892条から第894条まで(推定相続人の廃除等)の規定による認知、相続人の廃除又はその取消しに関する裁判の確定、同法第884条(相続回復請求権)に規定する相続の回復、同法第919条第2項(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)の規定による相続の放棄の取消しその他の事由により相続人に異動を生じたこと。
三 遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額が確定したこと。
四 遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があったこと。
五 第42条第30項(第45条第2項において準用する場合を含む。)の規定により条件を付して物納の許可がされた場合(第48条第2項の規定により当該許可が取り消され、又は取り消されることとなる場合に限る。)において、当該条件に係る物納に充てた財産の性質その他の事情に関し政令で定めるものが生じたこと。
六 前各号に規定する事由に準ずるものとして政令で定める事由が生じたこと。
七 第4条第1項又は第2項に規定する事由が生じたこと。
八 第19条の2第2項ただし書の規定に該当したことにより、同項の分割が行われた時以後において同条第1項の規定を適用して計算した相続税額がその時前において同項の規定を適用して計算した相続税額と異なることとなったこと(第1号に該当する場合を除く。)。
九 次に掲げる事由が生じたこと。
イ 所得税法第137条の2第13項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する国外転出をした者に係る同項に規定する納税猶予分の所得税額に係る納付の義務を承継したその者の相続人が当該納税猶予分の所得税額に相当する所得税を納付することとなったこと。
ロ 所得税法第137条の3第15項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第7項に規定する適用贈与者等に係る同条第4項に規定する納税猶予分の所得税額に係る納付の義務を承継した当該適用贈与者等の相続人が当該納税猶予分の所得税額に相当する所得税を納付することとなったこと。
ハ イ及びロに類する事由として政令で定める事由
十 贈与税の課税価格計算の基礎に算入した財産のうちに第21条の2第4項の規定に該当するものがあったこと。
2 贈与税について申告書を提出した者に対する国税通則法第23条の規定の適用については、同条第1項中「5年」とあるのは、「6年」とする。
(納付)
第33条 期限内申告書又は第31条第2項の規定による修正申告書を提出した者は、これらの申告書の提出期限までに、これらの申告書に記載した相続税額又は贈与税額に相当する相続税又は贈与税を国に納付しなければならない。
(相続時精算課税に係る贈与税額の還付)
第33条の2 税務署長は、第21条の15から第21条の18までの規定により相続税額から控除される第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産に係る贈与税の税額(第21条の8の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)に相当する金額がある場合において、当該金額を当該相続税額から控除してもなお控除しきれなかった金額があるときは、第27条第3項の申告書に記載されたその控除しきれなかった金額(第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産に係る贈与税について第21条の8の規定の適用を受けた場合にあっては、当該金額から同条の規定により控除した金額を控除した残額)に相当する税額を還付する。
2 前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項(還付加算金)の期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。
一 前項の申告書が基準日までに提出された場合 その基準日
二 前項の申告書が基準日後に提出された場合 その提出の日
3 前項の「基準日」とは、第1項の申告書に係る被相続人についての相続の開始があった日の翌日から10月を経過する日をいう。
4 第1項の規定は、第27条第3項の申告書が提出された場合に限り、適用する。
5 相続時精算課税適用者が贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る相続税につき国税通則法第25条(決定)の規定による決定があった場合において、その決定に係る第1項に規定する控除しきれなかった金額があるときは、税務署長は、当該相続時精算課税適用者に対し、当該金額に相当する税額を還付する。
6 相続時精算課税適用者が贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る相続税につき更正(当該相続税についての処分等(更正の請求に対する処分又は国税通則法第25条の規定による決定をいう。)に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び次項において「更正等」という。)があった場合において、その更正等により第1項に規定する控除しきれなかった金額が増加したときは、税務署長は、当該相続時精算課税適用者に対し、その増加した部分の金額に相当する税額を還付する。
7 前2項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項の期間は、次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。
一 第5項の規定による還付金 同項の決定があった日
二 前項の規定による還付金 同項の更正等があった日の翌日以後1月を経過する日(当該更正等が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める日)
イ 更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。イにおいて同じ。) 当該請求があった日の翌日以後3月を経過する日と当該更正があった日の翌日以後1月を経過する日とのいずれか早い日
ロ 国税通則法第25条の規定による決定に係る更正(当該決定に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含み、更正の請求に基づく更正及び相続税の課税価格の計算の基礎となった事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づき行われた更正を除く。) 当該決定があった日
8 前各項に定めるもののほか、第1項、第5項又は第6項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(連帯納付の義務等)
第34条 同一の被相続人から相続又は遺贈(第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産に係る贈与を含む。以下この項及び次項において同じ。)により財産を取得した全ての者は、その相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について、当該相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の責めに任ずる。ただし、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める相続税については、この限りでない。
一 納税義務者の第33条又は国税通則法第35条第2項若しくは第3項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき相続税額に係る相続税について、第27条第1項の規定による申告書の提出期限(当該相続税が期限後申告書若しくは修正申告書を提出したことにより納付すべき相続税額、更正若しくは決定に係る相続税額又は同法第32条第5項(賦課決定)に規定する賦課決定に係る相続税額に係るものである場合には、当該期限後申告書若しくは修正申告書の提出があった日、当該更正若しくは決定に係る同法第28条第1項(更正又は決定の手続)に規定する更正通知書若しくは決定通知書を発した日又は当該賦課決定に係る同法第32条第3項に規定する賦課決定通知書を発した日とする。)から5年を経過する日までに税務署長(同法第43条第3項(国税の徴収の所轄庁)の規定により国税局長が徴収の引継ぎを受けた場合には、当該国税局長。以下この条において同じ。)がこの項本文の規定により当該相続税について連帯納付の責めに任ずる者(当該納税義務者を除く。以下この条及び第51条の2において「連帯納付義務者」という。)に対し第6項の規定による通知を発していない場合における当該連帯納付義務者 当該納付すべき相続税額に係る相続税
二 納税義務者が第38条第1項(第44条第2項において準用する場合を含む。)又は第47条第1項の規定による延納の許可を受けた場合における当該納税義務者に係る連帯納付義務者 当該延納の許可を受けた相続税額に係る相続税
三 納税義務者の相続税について納税の猶予がされた場合として政令で定める場合における当該納税義務者に係る連帯納付義務者 その納税の猶予がされた相続税額に係る相続税
2 同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者は、当該被相続人に係る相続税又は贈与税について、その相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の責めに任ずる。
3 相続税又は贈与税の課税価格計算の基礎となった財産につき贈与、遺贈若しくは寄附行為による移転があった場合においては、当該贈与若しくは遺贈により財産を取得した者又は当該寄附行為により設立された法人は、当該贈与、遺贈若しくは寄附行為をした者の当該財産を課税価格計算の基礎に算入した相続税額に当該財産の価額が当該相続税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額に相当する相続税又は当該財産を課税価格計算の基礎に算入した年分の贈与税額に当該財産の価額が当該贈与税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額に相当する贈与税について、その受けた利益の価額に相当する金額を限度として、連帯納付の責めに任ずる。
4 財産を贈与した者は、当該贈与により財産を取得した者の当該財産を取得した年分の贈与税額に当該財産の価額が当該贈与税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額として政令で定める金額に相当する贈与税について、当該財産の価額に相当する金額を限度として、連帯納付の責めに任ずる。
5 税務署長は、納税義務者の相続税につき当該納税義務者に対し国税通則法第37条(督促)の規定による督促をした場合において当該相続税が当該督促に係る督促状を発した日から1月を経過する日までに完納されないときは、同条の規定にかかわらず、当該相続税に係る連帯納付義務者に対し、当該相続税が完納されていない旨その他の財務省令で定める事項を通知するものとする。
6 税務署長は、前項の規定による通知をした場合において第1項本文の規定により相続税を連帯納付義務者から徴収しようとするときは、当該連帯納付義務者に対し、納付すべき金額、納付場所その他必要な事項を記載した納付通知書による通知をしなければならない。
7 税務署長は、前項の規定による通知を発した日の翌日から2月を経過する日までに当該通知に係る相続税が完納されない場合には、当該通知を受けた連帯納付義務者に対し、国税通則法第37条の規定による督促をしなければならない。
8 税務署長は、前3項の規定にかかわらず、連帯納付義務者に国税通則法第38条第1項各号(繰上請求)のいずれかに該当する事実があり、かつ、相続税の徴収に支障があると認められる場合には、当該連帯納付義務者に対し、同法第37条の規定による督促をしなければならない。
第5章 更正及び決定
(更正及び決定の特則)
第35条 税務署長は、第31条第2項の規定に該当する者が同項の規定による修正申告書を提出しなかった場合においては、その課税価格又は相続税額を更正する。
2 税務署長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、申告書の提出期限前においても、その課税価格又は相続税額若しくは贈与税額の更正又は決定をすることができる。
一 第27条第1項又は第2項に規定する事由に該当する場合において、同条第1項に規定する者の被相続人が死亡した日の翌日から10月を経過したとき。
二 第28条第2項第1号に掲げる場合において、同号に規定する者が死亡した日の翌日から10月を経過したとき。
三 第28条第2項第2号に掲げる場合において、同号に規定する者が死亡した日の翌日から10月を経過したとき。
四 第28条第2項第3号に掲げる場合において、同号に規定する申告書の提出期限を経過したとき。
五 第29条第1項若しくは同条第2項において準用する第27条第2項又は第31条第2項に規定する事由に該当する場合において、第4条第1項又は第2項に規定する事由が生じた日の翌日から10月を経過したとき。
3 税務署長は、第32条第1項第1号から第6号までの規定による更正の請求に基づき更正をした場合において、当該請求をした者の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した他の者(当該被相続人から第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産を贈与により取得した者を含む。以下この項において同じ。)につき次に掲げる事由があるときは、当該事由に基づき、その者に係る課税価格又は相続税額の更正又は決定をする。ただし、当該請求があった日から1年を経過した日と国税通則法第70条(国税の更正、決定等の期間制限)の規定により更正又は決定をすることができないこととなる日とのいずれか遅い日以後においては、この限りでない。
一 当該他の者が第27条若しくは第29条の規定による申告書(これらの申告書に係る期限後申告書及び修正申告書を含む。)を提出し、又は相続税について決定を受けた者である場合において、当該申告又は決定に係る課税価格又は相続税額(当該申告又は決定があった後修正申告書の提出又は更正があった場合には、当該修正申告又は更正に係る課税価格又は相続税額)が当該請求に基づく更正の基因となった事実を基礎として計算した場合におけるその者に係る課税価格又は相続税額と異なることとなること。
二 当該他の者が前号に規定する者以外の者である場合において、その者につき同号に規定する事実を基礎としてその課税価格及び相続税額を計算することにより、その者が新たに相続税を納付すべきこととなること。
4 税務署長は、次に掲げる事由により第1号若しくは第3号の申告書を提出した者若しくは第2号の決定若しくは第4号若しくは第5号の更正を受けた者又はこれらの者の被相続人から相続若しくは遺贈により財産を取得した他の者(当該被相続人から第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産を贈与により取得した者を含む。)の相続税の課税価格又は相続税額が過大又は過少となった場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)には、これらの者に係る相続税の課税価格又は相続税額の更正又は決定をする。ただし、次に掲げる事由が生じた日から1年を経過した日と国税通則法第70条の規定により更正又は決定をすることができないこととなる日とのいずれか遅い日以後においては、この限りでない。
一 所得税法第151条の5第1項から第3項まで(遺産分割等があった場合の期限後申告等の特例)(これらの規定を同法第166条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出があったこと。
二 所得税法第151条の5第4項の規定による決定があったこと。
三 所得税法第151条の6第1項(遺産分割等があった場合の修正申告の特例)(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による修正申告書の提出があったこと。
四 所得税法第151条の6第2項の規定による更正があったこと。
五 所得税法第153条の5(遺産分割等があった場合の更正の請求の特例)(同法第167条(更正の請求の特例)において準用する場合を含む。)の規定による更正の請求に基づく更正があったこと。
5 税務署長は、第21条の2第4項の規定の適用を受けていた者が、第32条第1項第1号から第6号までに規定する事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなったため新たに第28条第1項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなった場合又は既に確定した贈与税額に不足を生じた場合には、その者に係る贈与税の課税価格又は贈与税額の更正又は決定をする。ただし、これらの事由が生じた日から1年を経過した日と次条の規定により更正又は決定をすることができないこととなる日とのいずれか遅い日以後においては、この限りでない。
(贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)
第36条 税務署長は、贈与税について、国税通則法第70条(国税の更正、決定等の期間制限)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正若しくは決定(以下この項及び第3項において「更正決定」という。)又は賦課決定(同法第32条第5項(賦課決定)に規定する賦課決定をいう。以下この条において同じ。)を当該各号に定める期限又は日から6年を経過する日まで、することができる。この場合において、同法第71条第1項(国税の更正、決定等の期間制限の特例)の規定の適用については、同項中「が前条」とあるのは「が前条及び相続税法第36条第1項から第3項まで(贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)」と、「、前条」とあるのは「、前条及び同法第36条第1項から第3項まで」とする。
一 贈与税についての更正決定 その更正決定に係る贈与税の第28条第1項又は第2項の規定による申告書の提出期限
二 前号に掲げる更正決定に伴い国税通則法第19条第1項(修正申告)に規定する課税標準等又は税額等に異動を生ずべき贈与税に係る更正決定 その更正決定に係る贈与税の第28条第1項又は第2項の規定による申告書の提出期限
三 前2号に掲げる更正決定若しくは期限後申告書若しくは修正申告書の提出又はこれらの更正決定若しくは提出に伴い異動を生ずべき贈与税に係る更正決定若しくは期限後申告書若しくは修正申告書の提出に伴いこれらの贈与税に係る国税通則法第69条(加算税の税目)に規定する加算税(次項及び第3項において「加算税」という。)についてする賦課決定 その納税義務の成立の日
2 前項の規定により更正をすることができないこととなる日前6月以内にされた国税通則法第23条第1項(更正の請求)の規定による更正の請求に係る更正又は当該更正に伴い贈与税に係る加算税についてする賦課決定は、前項の規定にかかわらず、当該更正の請求があった日から6月を経過する日まで、することができる。この場合において、同法第72条第1項(国税の徴収権の消滅時効)の規定の適用については、同項中「第70条第3項」とあるのは、「相続税法第36条第2項(贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)」とする。
3 偽りその他不正の行為によりその全部又は一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた贈与税(その贈与税に係る加算税を含む。)についての更正決定若しくは賦課決定又は偽りその他不正の行為により国税通則法第2条第9号(定義)に規定する課税期間において生じた同条第6号ハに規定する純損失等の金額が過大にあるものとする同号に規定する納税申告書を提出していた場合における当該納税申告書に記載された当該純損失等の金額(当該金額に関し更正があった場合には、当該更正後の金額)についての更正は、前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正決定又は賦課決定の区分に応じ、当該各号に定める期限又は日から7年を経過する日まで、することができる。
一 贈与税に係る更正決定 その更正決定に係る贈与税の第28条第1項又は第2項の規定による申告書の提出期限
二 贈与税に係る加算税についてする賦課決定 その納税義務の成立の日
4 第1項の場合において、贈与税に係る国税通則法第72条第1項に規定する国税の徴収権の時効は、同法第73条第3項(時効の中断及び停止)の規定の適用がある場合を除き、当該贈与税の申告書の提出期限から1年間は、進行しない。
5 前項の場合においては、国税通則法第73条第3項ただし書の規定を準用する。この場合において、同項ただし書中「2年」とあるのは、「1年」と読み替えるものとする。
第37条 削除
第6章 延納及び物納
(延納の要件)
第38条 税務署長は、第33条又は国税通則法第35条第2項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき相続税額が10万円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として、5年以内(相続又は遺贈により取得した財産で当該相続税額の計算の基礎となったものの価額の合計額(以下「課税相続財産の価額」という。)のうちに不動産、立木その他政令で定める財産の価額の合計額(以下「不動産等の価額」という。)が占める割合が10分の5以上であるときは、不動産等の価額に対応する相続税額として政令で定める部分の税額については15年以内とし、その他の部分の相続税額については10年以内とする。)の年賦延納の許可をすることができる。この場合において、延納税額が50万円(課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合が10分の5以上である場合には、150万円)未満であるときは、当該延納の許可をすることができる期間は、延納税額を10万円で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを1とする。)に相当する年数を超えることができない。
2 前項の規定により延納の許可をする場合において、延納年割額は、延納税額を延納期間に相当する年数で除して計算した金額(課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合が10分の5以上である場合には、延納税額を不動産等の価額に対応するものとして政令で定める部分の税額(以下「不動産等に係る延納相続税額」という。)とその他の部分の税額(以下「動産等に係る延納相続税額」という。)とに区分し、これらの税額をそれぞれの延納期間に相当する年数で除して計算した金額)とする。
3 税務署長は、第33条又は国税通則法第35条第2項の規定により納付すべき贈与税額が10万円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として、5年以内の年賦延納の許可をすることができる。
4 税務署長は、第1項又は前項の規定による延納の許可をする場合には、その延納税額に相当する担保を徴さなければならない。ただし、その延納税額が100万円以下で、かつ、その延納期間が3年以下である場合は、この限りでない。
(延納手続)
第39条 前条第1項の規定による延納の許可を申請しようとする者は、その延納を求めようとする相続税の納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする理由、延納を求めようとする税額及び期間、分納税額及びその納期限その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に担保の提供に関する書類として財務省令で定めるもの(以下この条及び第47条第2項において「担保提供関係書類」という。)を添付し、当該納期限までに、又は納付すべき日に、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 税務署長は、前項の規定による申請書の提出があった場合においては、当該申請者及び当該申請に係る事項について前条第1項及び第2項の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該申請書の提出期限の翌日から起算して3月以内に当該申請に係る税額の全部又は一部について当該申請に係る条件若しくはこれを変更した条件により延納の許可をし、又は当該申請の却下をする。ただし、税務署長が延納の許可をする場合において、当該申請者の提供しようとする担保が適当でないと認めるときは、その変更を求めることができる。
3 税務署長は、前項の規定により許可をし、又は却下をした場合においては、当該許可に係る延納税額及び延納の条件又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
4 税務署長は、第2項ただし書の規定により担保の変更を求める場合においては、その旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
5 税務署長は、第2項ただし書の規定により担保の変更を求めた場合において、当該申請者が前項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して20日以内にその変更に係る担保提供関係書類を納税地の所轄税務署長に提出しなかったときは、第2項の規定により当該申請の却下をすることができる。
6 前条第1項の規定による延納の許可を申請しようとする者は、担保提供関係書類の全部又は一部を第1項の申請書の提出期限までに当該申請書に添付して提出することができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該担保提供関係書類を提出する日その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項及び第27項において「担保提供関係書類提出期限延長届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出することができる。この場合において、当該提出する日が記載されていないときは、当該提出期限の翌日から起算して3月を経過する日が記載されているものとみなす。
7 前項の規定により当該申請者が担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出した場合には、担保提供関係書類(当該担保提供関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。次項において同じ。)の提出期限は、当該担保提供関係書類提出期限延長届出書に記載された当該担保提供関係書類を提出する日(その日が前項の提出期限の翌日から起算して3月を経過する日後である場合には、当該経過する日)とする。
8 前2項(この項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者が前項に規定する提出する日までに担保提供関係書類を提出することができない場合における第6項の規定の適用については、同項中「第1項の申請書の提出期限までに当該申請書に添付して提出することができない場合」とあるのは、「次項に規定する提出する日までに同項の担保提供関係書類を提出することができない場合」とする。ただし、当該担保提供関係書類の提出期限は、第1項の申請書の提出期限の翌日から起算して6月を経過する日後とすることはできない。
9 前3項の規定の適用がある場合における第2項の規定の適用については、同項中「当該申請書」とあるのは、「担保提供関係書類(第6項の担保提供関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。)」とする。
10 税務署長は、第1項の規定による申請書の提出があった場合において、当該申請書についてその記載に不備があること又は担保提供関係書類についてその記載に不備があること若しくはその提出がないことその他の政令で定める事由があるときは、当該申請者に対して当該申請書の訂正又は当該担保提供関係書類の訂正若しくは提出を求めることができる。
11 税務署長は、前項の規定により申請書の訂正又は担保提供関係書類の訂正若しくは提出を求める場合においては、その旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
12 第10項の規定により申請書の訂正又は担保提供関係書類の訂正若しくは提出を求められた当該申請者は、前項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して20日以内に当該申請書の訂正又は当該担保提供関係書類の訂正若しくは提出をしなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請書の訂正又は当該担保提供関係書類の訂正若しくは提出をしなかったときは、当該申請者は、当該期間を経過した日において延納の申請を取り下げたものとみなす。
13 第10項の規定により担保提供関係書類の訂正又は提出を求められた当該申請者は、前項の経過した日の前日までに当該担保提供関係書類の訂正又は提出をすることができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該担保提供関係書類の訂正又は提出をする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「担保提供関係書類補完期限延長届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出することができる。この場合において、当該訂正又は提出をする日が記載されていないときは、当該経過した日から起算して3月を経過する日が記載されているものとみなす。
14 前項の規定により当該申請者が担保提供関係書類補完期限延長届出書を提出した場合には、担保提供関係書類(当該担保提供関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。次項において同じ。)の訂正又は提出の期限は、当該担保提供関係書類補完期限延長届出書に記載された当該担保提供関係書類の訂正又は提出をする日(その日が前項の経過した日から起算して3月を経過する日後である場合には、当該経過する日)とする。
15 前2項(この項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者が前項に規定する訂正又は提出をする日までに担保提供関係書類の訂正又は提出をすることができない場合における第13項の規定の適用については、同項中「前項の経過した日の前日」とあるのは、「次項に規定する訂正又は提出をする日」とする。ただし、当該担保提供関係書類の訂正又は提出の期限は、第11項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して6月を経過する日後とすることはできない。
16 第10項又は前3項の規定の適用がある場合における第2項の規定の適用については、同項中「以内」とあるのは、「に第11項の規定による通知を申請者が受けた日の翌日から申請書(第10項の規定に係るものに限る。)の訂正の期限又は担保提供関係書類(第10項の規定に係るものに限る。)若しくは担保提供関係書類(第13項の担保提供関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。)の訂正若しくは提出の期限(以下この項において「申請書等の提出期限」という。)までの期間(第11項の規定による通知が複数ある場合には、それぞれの通知を受けた日の翌日から当該それぞれの通知に係る申請書等の提出期限までの期間を合算した期間(これらの期間のうち重複する期間がある場合には、当該重複する期間を合算した期間を除いた期間)とする。)を加算した期間内」とする。
17 第2項ただし書の規定により担保の変更を求めた場合における同項本文の規定の適用については、同項本文中「当該申請書の提出期限」とあるのは、「第5項に規定する期限」とする。
18 第2項ただし書の規定により担保の変更を求められた者は、担保提供関係書類の全部又は一部を第5項に規定する期限までに提出することができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該担保提供関係書類を提出する日その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項及び第27項において「変更担保提供関係書類提出期限延長届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出することができる。この場合において、当該提出する日が記載されていないときは、当該期限の翌日から起算して3月を経過する日が記載されているものとみなす。
19 前項の規定により当該申請者が変更担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出した場合には、担保提供関係書類(当該変更担保提供関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。次項において同じ。)の提出期限は、当該変更担保提供関係書類提出期限延長届出書に記載された当該担保提供関係書類を提出する日(その日が前項の期限の翌日から起算して3月を経過する日後である場合には、当該経過する日)とする。
20 前2項(この項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者が前項に規定する提出する日までに担保提供関係書類を提出することができない場合における第18項の規定の適用については、同項中「第5項に規定する期限」とあるのは、「次項に規定する提出する日」とする。ただし、当該担保提供関係書類の提出期限は、第4項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して6月を経過する日後とすることはできない。
21 前3項の規定の適用がある場合における第2項及び第5項の規定の適用については、第2項中「当該申請書」とあるのは「担保提供関係書類(第18項の変更担保提供関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。)」と、第5項中「前項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して20日以内にその変更に係る」とあるのは「第21項の規定により読み替えて適用する第2項の担保提供関係書類の提出期限までにその変更に係る当該」とする。
22 次の各号に掲げる場合における延納の許可の申請に係る手続をその期限までに行うことができない者に係るこの条の規定の適用については、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一 国税通則法第11条(災害等による期限の延長)の規定の適用がある場合 この条の規定の適用については、第8項ただし書中「6月」とあるのは「6月に国税通則法第11条(災害等による期限の延長)に規定する災害その他やむを得ない理由が生じた日から同条の規定により延長された期限までの期間(以下この条において「災害等延長期間」という。)を加算した期間」と、第15項ただし書、第20項ただし書及び第27項中「6月」とあるのは「6月に災害等延長期間(国税通則法第11条に規定する災害その他やむを得ない理由が生じた日以後に当該通知を受けた場合には、同日から当該通知を受けた日までの期間を除く。)を加算した期間」とする。
二 前号に掲げる場合のほか、政令で定めるやむを得ない事由が生じた場合 第5項に定める担保提供関係書類の提出期限その他の政令で定める手続に関する期限については、当該やむを得ない事由により当該手続を行うことができない期間として政令で定める期間延長する。
23 第2項の規定により、税務署長が、同項の調査を行う場合において、当該調査に3月を超える期間を要すると認めるときにおける同項の規定の適用については、同項中「3月」とあるのは、「6月」とする。
24 第2項の規定により税務署長が同項の調査を行う場合において、国税通則法第11条に規定する災害その他やむを得ない理由が生じたとき、又は第22項第2号に規定する政令で定めるやむを得ない事由が生じたときにおける第2項の規定の適用については、同項中「3月以内」とあるのは、「3月(第23項の規定の適用がある場合には、6月)に第22項第1号の規定により読み替えて適用する第8項ただし書に規定する災害等延長期間又は第22項第2号に規定する政令で定める期間を加算した期間内」とする。
25 第22項の規定の適用がある場合において、第9項、第17項又は第21項の規定により読み替えられた第2項の規定を適用するときは、前項の規定は、適用しない。
26 税務署長は、第23項又は第24項の規定の適用がある場合においては、その旨を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
27 第10項の規定により担保提供関係書類の訂正又は提出が求められている場合において、当該担保提供関係書類に係る延納についての担保提供関係書類提出期限延長届出書又は変更担保提供関係書類提出期限延長届出書が提出されているときは、第14項及び第15項ただし書の規定の適用については、第14項中「前項の経過した日から起算して3月を経過する日後である場合には、当該経過する日」とあるのは「当該訂正又は提出が求められている担保提供関係書類に係る延納についての第6項の担保提供関係書類提出期限延長届出書又は第18項の変更担保提供関係書類提出期限延長届出書による期限後である場合には、当該期限」と、第15項ただし書中「第11項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して6月を経過する日」とあるのは「当該訂正又は提出が求められている担保提供関係書類に係る延納についての第6項の担保提供関係書類提出期限延長届出書又は第18項の変更担保提供関係書類提出期限延長届出書による期限」とする。
28 第2項本文に規定する期間内(第9項、第16項、第17項、第21項、第23項又は第24項の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えて適用する第2項本文に規定する期間内)に、税務署長が延納の許可又は当該延納の申請の却下をしない場合には、当該申請に係る条件により延納の許可があったものとみなす。
29 前各項の規定は、前条第3項の納税義務者が同項の規定による延納の許可を申請する場合及び税務署長が同項の延納に係る許可又は却下をする場合について準用する。この場合において、第1項中「相続税」とあるのは「贈与税」と、第2項中「前条第1項及び第2項」とあるのは「前条第3項」と読み替えるものとする。
30 延納の許可を受けた者は、その後の資力の状況の変化等により延納の条件について変更を求めようとする場合においては、その変更を求めようとする条件その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を当該延納の許可をした税務署長に提出することができる。
31 第2項及び第3項の規定は、前項の規定による延納の許可を受けた者が同項の申請書を提出した場合について準用する。この場合において、第2項中「の提出期限」とあるのは「を提出した日」と、「3月」とあるのは「1月」と読み替えるものとする。
32 税務署長は、延納の許可を受けた者のその後の資力の状況の変化等により当該許可に係る条件により延納を認めることが適当でないと認める場合においては、その者の弁明を聴いた上、その許可を取り消し、又は延納期間の短縮その他延納の条件の変更をすることができる。
33 税務署長は、前項の規定により延納の許可を取り消し、又は延納の条件を変更した場合においては、その旨及びその理由を記載した書面により、これを納税義務者に通知する。
(延納申請に係る徴収猶予等)
第40条 税務署長は、前条第1項(同条第29項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の提出があった場合において相当の事由があると認めるときは、相続税又は贈与税の全部又は一部の徴収を猶予することができる。
2 税務署長は、延納の許可を受けた者が延納税額(当該延納税額に係る利子税又は延滞税に相当する額を含む。)の滞納その他延納の条件に違反したとき、その者が当該延納税額に係る担保につき国税通則法第51条第1項(担保の変更等)の規定による命令に応じなかったとき、当該延納税額に係る担保物につき国税徴収法(昭和34年法律第147号)第2条第12号(定義)に規定する強制換価手続が開始されたとき又は当該延納の許可を受けた者が死亡し、その相続人が限定承認をしたときは、その許可を取り消すことができる。この場合においては、当該強制換価手続が開始されたとき及び限定承認をしたときを除き、あらかじめその者の弁明を聴かなければならない。
3 税務署長は、前項の規定により延納の許可を取り消した場合においては、その旨及びその理由を記載した書面により、これを納税義務者に通知する。
(物納の要件)
第41条 税務署長は、納税義務者について第33条又は国税通則法第35条第2項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき相続税額を延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として、物納の許可をすることができる。この場合において、物納に充てる財産(以下「物納財産」という。)の性質、形状その他の特徴により当該政令で定める額を超える価額の物納財産を収納することについて、税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは、当該政令で定める額を超えて物納の許可をすることができる。
2 前項の規定による物納に充てることができる財産は、納税義務者の課税価格計算の基礎となった財産(当該財産により取得した財産を含み、第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産を除く。)でこの法律の施行地にあるもののうち次に掲げるもの(管理又は処分をするのに不適格なものとして政令で定めるもの(第45条第1項において「管理処分不適格財産」という。)を除く。)とする。
一 不動産及び船舶
二 次に掲げる有価証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるもの及び登録国債を含む。)
イ 国債証券及び地方債証券
ロ 社債券(特別の法律により法人の発行する債券を含み、短期社債等に係る有価証券を除く。)
ハ 株券(特別の法律により法人の発行する出資証券を含む。)
ニ 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第4項(定義)に規定する証券投資信託の受益証券
ホ 貸付信託法(昭和27年法律第195号)第2条第1項(定義)に規定する貸付信託の受益証券
ヘ 金融商品取引所(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項(定義)に規定する金融商品取引所をいう。第5項において同じ。)に上場されている有価証券で次に掲げるもの
(1) 新株予約権証券
(2) 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第3項に規定する投資信託(ニに規定する証券投資信託を除く。)の受益証券
(3) 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第15項に規定する投資証券(トにおいて「投資証券」という。)
(4) 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第13項(定義)に規定する特定目的信託の受益証券
(5) 信託法第185条第3項(受益証券の発行に関する信託行為の定め)に規定する受益証券発行信託の受益証券
ト 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人(その規約に同条第16項に規定する投資主の請求により投資口(同条第14項に規定する投資口をいう。)の払戻しをする旨が定められているものに限る。)の投資証券で財務省令で定めるもの
三 動産
3 前項第2号ロに規定する短期社債等とは、次に掲げるものをいう。
一 社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号(権利の帰属)に規定する短期社債
二 投資信託及び投資法人に関する法律第139条の12第1項(短期投資法人債に係る特例)に規定する短期投資法人債
三 信用金庫法(昭和26年法律第238号)第54条の4第1項(短期債の発行)に規定する短期債
四 保険業法第61条の10第1項(短期社債に係る特例)に規定する短期社債
五 資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債
六 農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第62条の2第1項(短期農林債の発行)に規定する短期農林債
4 第2項各号に掲げる財産のうち物納劣後財産(物納財産ではあるが他の財産に対して物納の順位が後れるものとして政令で定めるものをいう。以下この項及び第45条第1項において同じ。)を物納に充てることができる場合は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、それぞれ第2項各号に掲げる財産のうち物納劣後財産に該当しないもので納税義務者が物納の許可の申請の際現に有するもののうちに適当な価額のものがない場合に限る。
5 第2項第2号ロからホまでに掲げる財産(金融商品取引所に上場されているものその他の換価の容易なものとして財務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)又は第2項第3号に掲げる財産を物納に充てることができる場合は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、同項第2号ロからホまでに掲げる財産については同項第1号に掲げる財産及び同項第2号に掲げる財産のうち換価の容易なものとして財務省令で定めるもの、同項第3号に掲げる財産については同項第1号及び第2号に掲げる財産で、納税義務者が物納の許可の申請の際現に有するもののうちに適当な価額のものがない場合に限る。
(物納手続)
第42条 前条第1項の規定による物納の許可を申請しようとする者は、その物納を求めようとする相続税の納期限までに、又は納付すべき日に、金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事由、物納を求めようとする税額、物納に充てようとする財産の種類及び価額その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に物納の手続に必要な書類として財務省令で定めるもの(以下この章において「物納手続関係書類」という。)を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 税務署長は、前項の規定による申請書の提出があった場合においては、当該申請者及び当該申請に係る事項について前条の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該申請書の提出期限の翌日から起算して3月以内に当該申請に係る税額の全部又は一部について物納財産ごとに当該申請に係る物納の許可をし、又は当該申請の却下をする。
3 税務署長は、前項の規定により許可をし、又は却下をした場合においては、当該許可に係る税額及び物納財産又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
4 前条第1項の規定による物納の許可を申請しようとする者は、物納手続関係書類の全部又は一部を第1項の申請書の提出期限までに当該申請書に添付して提出することができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該物納手続関係書類を提出する日その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項及び第15項において「物納手続関係書類提出期限延長届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出することができる。この場合において、当該提出する日が記載されていないときは、当該提出期限の翌日から起算して3月を経過する日が記載されているものとみなす。
5 前項の規定により当該申請者が物納手続関係書類提出期限延長届出書を提出した場合には、物納手続関係書類(当該物納手続関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。次項において同じ。)の提出期限は、当該物納手続関係書類提出期限延長届出書に記載された当該物納手続関係書類を提出する日(その日が前項の提出期限の翌日から起算して3月を経過する日後である場合には、当該経過する日)とする。
6 前2項(この項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者が前項に規定する提出する日までに物納手続関係書類を提出することができない場合における第4項の規定の適用については、同項中「第1項の申請書の提出期限までに当該申請書に添付して提出することができない場合」とあるのは、「次項に規定する提出する日までに同項の物納手続関係書類を提出することができない場合」とする。ただし、当該物納手続関係書類の提出期限は、第1項の申請書の提出期限の翌日から起算して1年を経過する日後とすることはできない。
7 前3項の規定の適用がある場合における第2項の規定の適用については、同項中「当該申請書」とあるのは、「物納手続関係書類(第4項の物納手続関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。)」とする。
8 税務署長は、第1項の規定による申請書の提出があった場合において、当該申請書についてその記載に不備があること又は物納手続関係書類についてその記載に不備があること若しくはその提出がないことその他の政令で定める事由があるときは、当該申請者に対して当該申請書の訂正又は当該物納手続関係書類の訂正若しくは提出を求めることができる。
9 税務署長は、前項の規定により申請書の訂正又は物納手続関係書類の訂正若しくは提出を求める場合においては、その旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
10 第8項の規定により申請書の訂正又は物納手続関係書類の訂正若しくは提出を求められた当該申請者は、前項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して20日以内に当該申請書の訂正又は当該物納手続関係書類の訂正若しくは提出をしなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請書の訂正又は当該物納手続関係書類の訂正若しくは提出をしなかったときは、当該申請者は、当該期間を経過した日において物納の申請を取り下げたものとみなす。
11 第8項の規定により物納手続関係書類の訂正又は提出を求められた当該申請者は、前項の経過した日の前日までに当該物納手続関係書類の訂正又は提出をすることができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該物納手続関係書類の訂正又は提出をする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「物納手続関係書類補完期限延長届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出することができる。この場合において、当該訂正又は提出をする日が記載されていないときは、当該経過した日から起算して3月を経過する日が記載されているものとみなす。
12 前項の規定により当該申請者が物納手続関係書類補完期限延長届出書を提出した場合には、物納手続関係書類(当該物納手続関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。次項において同じ。)の訂正又は提出の期限は、当該物納手続関係書類補完期限延長届出書に記載された当該物納手続関係書類の訂正又は提出をする日(その日が前項の経過した日から起算して3月を経過する日後である場合には、当該経過する日)とする。
13 前2項(この項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者が前項に規定する訂正又は提出をする日までに物納手続関係書類の訂正又は提出をすることができない場合における第11項の規定の適用については、同項中「前項の経過した日の前日」とあるのは、「次項に規定する訂正又は提出をする日」とする。ただし、当該物納手続関係書類の訂正又は提出の期限は、第9項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して1年を経過する日後とすることはできない。
14 第8項又は前3項の規定の適用がある場合における第2項の規定の適用については、同項中「以内」とあるのは、「に第9項の規定による通知を申請者が受けた日の翌日から申請書(第8項の規定に係るものに限る。)の訂正の期限又は物納手続関係書類(第8項の規定に係るものに限る。)若しくは物納手続関係書類(第11項の物納手続関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。)の訂正若しくは提出の期限(以下この項において「申請書等の提出期限」という。)までの期間(第9項の規定による通知が複数ある場合には、それぞれの通知を受けた日の翌日から当該それぞれの通知に係る申請書等の提出期限までの期間を合算した期間(これらの期間のうち重複する期間がある場合には、当該重複する期間を合算した期間を除いた期間)とする。)を加算した期間内」とする。
15 第8項の規定により物納手続関係書類の訂正又は提出が求められている場合において、当該物納手続関係書類に係る物納財産についての物納手続関係書類提出期限延長届出書が提出されているときは、第12項及び第13項ただし書の規定の適用については、第12項中「前項の経過した日から起算して3月を経過する日後である場合には、当該経過する日」とあるのは「当該訂正又は提出が求められている物納手続関係書類に係る物納財産についての第4項の物納手続関係書類提出期限延長届出書による期限後である場合には、当該期限」と、第13項ただし書中「第9項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して1年を経過する日」とあるのは「当該訂正又は提出が求められている物納手続関係書類に係る物納財産についての第4項の物納手続関係書類提出期限延長届出書による期限」とする。
16 第2項の規定により、税務署長が、同項の調査を行う場合において、同項の申請書に係る物納財産が多数であることその他の事由により当該調査に3月を超える期間を要すると認めるときにおける同項の規定の適用については、同項中「3月」とあるのは、「6月」とする。
17 第2項の規定により、税務署長が、同項の調査を行う場合において、積雪その他これに準ずる事由により当該調査に6月を超える期間を要すると認めるときにおける前項の規定の適用については、同項中「6月」とあるのは、「9月」とする。
18 第2項の規定により税務署長が同項の調査を行う場合において、国税通則法第11条(災害等による期限の延長)に規定する災害その他やむを得ない理由が生じたとき、又は第28項第2号に規定する政令で定めるやむを得ない事由が生じたときにおける第2項の規定の適用については、同項中「3月以内」とあるのは、「3月(第16項の規定の適用がある場合には6月とし、第17項の規定の適用がある場合には9月とする。)に第28項第1号の規定により読み替えて適用する第6項ただし書に規定する災害等延長期間又は第28項第2号に規定する政令で定める期間を加算した期間内」とする。
19 税務署長は、前3項の規定の適用がある場合においては、その旨を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
20 税務署長は、第2項の許可をしようとするときは、当該申請者に対し、1年を超えない範囲内で期限を定めて廃棄物の撤去その他の物納財産を収納するために必要な措置をとることを命ずることができる。
21 税務署長は、前項の規定により措置をとることを命ずる場合においては、その旨を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
22 税務署長は、第20項の措置をとることを命じた場合において、当該措置が同項の期限(次項の収納関係措置期限延長届出書が提出されている場合には、第24項に規定する期限)までにとられないときは、第2項の規定により物納の申請の却下をすることができる。
23 第20項の規定により同項の措置をとることを命じられた申請者は、同項の期限までに当該措置をとることができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該措置をとる日その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「収納関係措置期限延長届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出することができる。この場合において、当該措置をとる日が記載されていないときは、当該期限の翌日から起算して3月を経過する日が記載されているものとみなす。
24 前項の規定により当該申請者が収納関係措置期限延長届出書を提出した場合には、第20項の措置(当該収納関係措置期限延長届出書に係るものに限る。次項において同じ。)の第20項の期限は、当該収納関係措置期限延長届出書に記載された当該措置をとる日(その日が前項の期限の翌日から起算して3月を経過する日(その日が第21項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して1年を経過する日後である場合には、当該経過する日)後である場合には、当該3月を経過する日)とする。
25 前2項(この項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者が前項に規定する当該措置をとる日までに第20項の措置をとることができない場合における第23項の規定の適用については、同項中「同項の期限」とあるのは、「次項に規定する当該措置をとる日」とする。ただし、第20項の期限は、第21項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して1年を経過する日後とすることはできない。
26 第20項又は前3項の規定の適用がある場合における第2項の規定の適用については、同項中「以内」とあるのは、「に第21項の規定による通知を受けた日の翌日から第20項の期限(第23項の収納関係措置期限延長届出書が提出されている場合には、第24項に規定する期限)までの期間を加算した期間内」とする。
27 第20項の措置をとった場合には、当該申請者は、遅滞なく、その旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
28 次の各号に掲げる場合における物納の許可の申請に係る手続をその期限までに行うことができない者に係るこの条の規定の適用については、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一 国税通則法第11条の規定の適用がある場合 この条の規定の適用については、第6項ただし書中「1年」とあるのは「1年に国税通則法第11条(災害等による期限の延長)に規定する災害その他やむを得ない理由が生じた日から同条の規定により延長された期限までの期間(以下この条において「災害等延長期間」という。)を加算した期間」と、第13項ただし書、第15項及び第25項ただし書中「1年」とあるのは「1年に災害等延長期間(国税通則法第11条に規定する災害その他やむを得ない理由が生じた日以後に当該通知を受けた場合には、同日から当該通知を受けた日までの期間を除く。)を加算した期間」とする。
二 前号に掲げる場合のほか、政令で定めるやむを得ない事由が生じた場合 第4項に定める物納手続関係書類の提出期限その他の政令で定める手続に関する期限については、当該やむを得ない事由により当該手続を行うことができない期間として政令で定める期間延長する。
29 前項の規定の適用がある場合において、第7項の規定により読み替えられた第2項の規定を適用するときは、第18項の規定は、適用しない。
30 税務署長は、第2項の規定により物納の許可をする場合において、物納財産の性質その他の事情に照らし必要があると認めるときは、必要な限度において当該許可に条件を付することができる。この場合において、当該許可に付した条件を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
31 第2項に規定する期間内(第7項、第14項、第16項(第17項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第18項又は第26項の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えて適用する第2項に規定する期間内)に税務署長が物納の許可又は当該物納の申請の却下をしない場合には、当該物納の許可があったものとみなす。
32 第40条第1項の規定は、第1項の規定による申請書の提出があった場合について準用する。
33 前各項に定めるもののほか、物納に関する手続その他物納に関し必要な事項は、政令で定める。
(物納財産の収納価額等)
第43条 物納財産の収納価額は、課税価格計算の基礎となった当該財産の価額による。ただし、税務署長は、収納の時までに当該財産の状況に著しい変化が生じたときは、収納の時の現況により当該財産の収納価額を定めることができる。
2 物納の許可を受けた税額に相当する相続税は、物納財産の引渡し、所有権の移転の登記その他法令により第三者に対抗することができる要件を充足した時において、納付があったものとする。
3 物納の許可を受けて相続税を納付した場合において、その相続税について過誤納額があったときは、その物納に充てた財産は、納税義務者の申請により、これを当該過誤納額の還付に充てることができる。ただし、当該財産が換価されていたとき、公用若しくは公共の用に供されており、若しくは供されることが確実であると見込まれるとき、又は当該過誤納額が当該財産の収納価額の2分の1に満たないときは、この限りでない。
4 前項の規定により過誤納額の還付に充てる場合における当該財産の価額は、収納価額(国がその財産につき有益費を支出したときは、その費用の額に相当する金額を加算した金額)による。
5 第3項の規定により物納に充てた財産で過誤納額の還付を受けようとする者は、当該過誤納額、還付を受けようとする財産の種類及び収納価額その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を当該物納の許可をした税務署長に提出しなければならない。
6 第3項の規定により物納に充てた財産で過誤納額の還付を受けようとする場合において、当該過誤納額が当該財産の価額に満たないときは、当該還付を受けようとする者は、あらかじめ、当該財産の価額と当該過誤納額との差額に相当する金額を国に納付しなければならない。
7 前各項に定めるもののほか、物納財産の収納又は過誤納額の還付に関する手続に関し必要な事項は、政令で定める。
(物納申請の全部又は一部の却下に係る延納)
第44条 税務署長は、第41条第1項の規定による申請があった場合において、延納により金銭で納付することを困難とする事由がないと認めたことから第42条第2項の規定により物納の申請の却下をしたとき、又は第41条第1項に規定する納付を困難とする金額が当該申請に係る金額より少ないと認めたことから第42条第2項の規定により当該申請に係る相続税額の一部について当該申請の却下をしたときは、これらの却下に係る相続税額につき、これらの却下の日の翌日から起算して20日以内にされた当該申請者の申請により、当該相続税額のうち金銭で一時に納付することを困難とする金額として政令で定める額を限度として、延納の許可をすることができる。
2 第38条第1項、第2項及び第4項、第39条(第29項を除く。)並びに第40条の規定は、前項の規定による延納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(物納申請の却下に係る再申請)
第45条 税務署長は、第41条第1項の規定による申請があった場合において、同項の物納の許可の申請に係る物納財産が管理処分不適格財産又は物納劣後財産に該当することから第42条第2項の規定により当該申請の却下をしたときは、当該却下の日の翌日から起算して20日以内にされた当該申請者の申請(当該物納財産以外の物納財産に係る申請に限る。)により、第41条第1項に規定する納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として、物納の許可をすることができる。
2 第41条から第43条までの規定は、前項の規定による物納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(物納の撤回)
第46条 税務署長は、第42条第2項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により物納の許可をした不動産のうちに賃借権その他の不動産を使用する権利の目的となっている不動産がある場合において、当該物納の許可を受けた者が、その後物納に係る相続税を、金銭で一時に納付し、又は次条第3項の規定による延納の許可を受けて納付するときは、当該不動産については、その収納後においても、当該物納の許可を受けた日の翌日から起算して1年以内にされたその者の申請により、その物納の撤回の承認をすることができる。ただし、当該不動産が換価されていたとき、又は公用若しくは公共の用に供されており若しくは供されることが確実であると見込まれるときは、この限りでない。
2 前項の規定による物納の撤回を申請しようとする者は、当該撤回の承認を求めようとする理由その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 税務署長は、前項の規定による申請書の提出があった場合においては、当該申請者及び当該申請に係る事項について第1項の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該申請書の提出があった日の翌日から起算して3月以内に当該申請の承認をし、又は当該申請の却下をする。
4 税務署長は、前項の場合において、物納の許可があった2以上の不動産の一部について物納の撤回の申請があり、又は物納の許可があった一の不動産を分割してその一部について物納の撤回の申請があったとき(これらの申請のあった財産以外の物納財産のうちにその物納の撤回により管理又は処分をするのに不適格な財産として政令で定めるもの(以下この条において「不適格財産」という。)があるときに限る。)は、当該不適格財産を物納の撤回の申請に係る財産に追加することを求め、当該申請者が当該財産に当該不適格財産を追加するのをまって同項の規定により当該撤回の承認をし、又は当該申請の却下をすることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項中「当該申請書の提出があった日の翌日から起算して3月」とあるのは、「第6項の規定による通知が発せられた日の翌日から起算して2月」とする。
5 税務署長は、第3項の場合において、物納の撤回に係る相続税のうちに金銭で一時に納付すべき相続税又は納付すべき第9項の有益費があるときは、第10項の規定による通知が発せられた日の翌日から起算して1月以内に当該相続税及び当該有益費が完納されるのをまって第3項の規定による物納の撤回の承認をし、又は物納の撤回の申請の却下をすることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項中「当該申請書の提出があった日の翌日から起算して3月」とあるのは、「第10項の規定による通知が発せられた日の翌日から起算して2月」とする。
6 税務署長は、第3項の規定による物納の撤回の承認をし、若しくは当該撤回の申請の却下をし、又は第4項の規定による当該申請に係る不適格財産の追加を求める場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
一 物納の撤回の承認をする場合 その旨並びに当該承認をする不動産に係る事項及び当該撤回に係る相続税額
二 物納の撤回の申請の却下をする場合 その旨及び却下をする理由
三 物納の撤回の申請に係る不適格財産の追加を求める場合 その旨及び当該追加を求める理由
7 第4項の規定による物納の撤回の申請に係る不適格財産の追加の求めがあった場合において、当該申請者が前項(第3号に限る。)の規定による通知を受けた日の翌日から起算して20日以内(当該申請者が当該期間内にその求めに応ずることができないことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、税務署長の指定する日まで)にその求めに応じなかったときは、当該申請者は、当該申請を取り下げたものとみなす。
8 前項に規定する税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合における第3項の規定の適用については、同項中「当該申請書の提出があった日の翌日から起算して3月」とあるのは、「第7項の税務署長の指定する日の翌日から起算して1月」とする。
9 第3項の規定による物納の撤回の承認を受けようとする者は、当該撤回に係る財産につき国が支出した有益費がある場合には、その費用の額に相当する金銭を納付しなければならない。ただし、当該財産につき当該承認を受けることができなかった場合は、この限りでない。
10 税務署長は、第3項の規定による物納の撤回の承認をする場合において、当該撤回に係る相続税のうちに金銭で一時に納付すべき相続税又は納付すべき前項の有益費があるときは、あらかじめ、当該相続税の額及び当該有益費の額を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。この場合において、当該申請者がその通知が発せられた日の翌日から起算して1月以内にその通知に係る当該相続税及び当該有益費を完納しないときは、当該申請者は、当該撤回の申請を取り下げたものとみなす。
11 第3項に規定する期間内(第4項、第5項又は第8項の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えて適用する第3項に規定する期間内)に、税務署長が物納の撤回の承認又は申請の却下をしない場合には、当該撤回の承認があったものとみなす。
12 前各項に定めるもののほか、物納の撤回に関する手続に関し必要な事項は、政令で定める。
(物納の撤回に係る延納)
第47条 税務署長は、前条第1項の物納の許可を受けた者が同項の規定による物納の撤回の承認を受けようとする場合において、当該物納の許可を受けた者の申請により、当該撤回に係る相続税額につき、当該相続税額のうち金銭で一時に納付することを困難とする金額として政令で定める額を限度として、延納の許可をすることができる。
2 前項の規定による延納の許可を申請しようとする者は、前条第2項の規定による物納の撤回の申請書の提出と同時に、当該撤回に係る相続税額その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に担保提供関係書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 税務署長は、前項の規定による申請書の提出があった場合においては、その申請の基因となる物納の撤回の申請の却下をする場合を除き、当該申請者及び当該申請に係る事項について前条第1項及び前2項の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該申請書の提出期限の翌日から起算して3月以内に当該申請に係る税額の全部又は一部について当該申請に係る条件若しくはこれを変更した条件により物納の撤回に係る延納の許可をし、又は当該申請の却下をする。ただし、税務署長が当該延納の許可をする場合において、当該申請者の提供しようとする担保が適当でないと認めるときは、その変更を求めることができる。
4 税務署長は、前項の延納の許可をする場合には、未経過延納税額のうち金銭で一時に納付することを困難とする金額を限度として、未経過延納期間内の年賦延納により許可をしなければならない。
5 前項の未経過延納税額とは、物納の撤回に係る相続税につきその納期限又は納付すべき日に第38条第1項の規定による延納の許可があったものとした場合における各延納年割額のうち、物納の撤回の承認をする日後に納付の期限が到来することとなる延納年割額(次項において「未経過延納年割額」という。)の合計額をいい、前項の未経過延納期間とは、当該相続税につきその納期限又は納付すべき日に当該延納の許可があったものとした場合における延納期間のうち、物納の撤回の承認をする日後の期間をいう。ただし、当該相続税に係る課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合は、当該物納の撤回の承認をする時までに納付すべき税額の確定した相続税額の計算の基礎となった財産の価額を基準として計算するものとする。
6 第3項の規定により延納の許可をする場合の延納年割額及びその納期限は、当該延納に係る未経過延納年割額及びその納期限とする。この場合において、その許可をする延納税額又は延納期間が前項に規定する未経過延納税額又は未経過延納期間に満たないときは、当該延納年割額は、当該延納税額及び当該延納期間に応じ、第38条第2項の規定に準じて計算した金額とする。
7 税務署長は、第3項の場合において、前条第4項の規定により同項に規定する不適格財産を物納の撤回の申請に係る財産に追加することを求めたときは、当該申請者が当該財産に当該不適格財産を追加するのをまって第3項の規定による延納の許可をし、又は当該延納の申請の却下をすることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項中「当該申請書の提出期限の翌日から起算して3月」とあるのは、「前条第6項の規定による通知が発せられた日の翌日から起算して2月(同条第7項の規定による税務署長の指定する日がある場合にあっては、同日の翌日から起算して1月)」とする。
8 税務署長は、第3項の場合において、物納の撤回に係る相続税のうちに金銭で一時に納付すべき相続税又は納付すべき前条第9項の有益費があるときは、同条第10項の規定による通知が発せられた日の翌日から起算して1月以内に当該相続税及び当該有益費が完納されるのをまって第3項の規定による延納の許可をし、又は当該延納の申請の却下をすることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項中「当該申請書の提出期限の翌日から起算して3月」とあるのは、「同条第10項の規定による通知が発せられた日の翌日から起算して2月」とする。
9 税務署長は、第3項の規定により延納の許可をした場合には、その旨並びに当該許可に係る延納税額及び延納の条件を前条第6項の物納の撤回の承認をする書面に併せて記載して当該申請者に通知し、第3項の規定により延納の申請の却下をした場合には、その旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
10 第2項の規定による延納の申請があった場合において、その基因となる物納の撤回の申請の却下がされたとき若しくは取下げがあったとき、又は前条第7項若しくは第10項の規定により当該申請を取り下げたものとみなされたときは、当該延納の申請は、併せて却下がされ、又は取下げがあったものとみなす。
11 第38条第4項、第39条第4項から第28項まで及び第30項から第33項まで並びに第40条第2項及び第3項の規定は、物納の撤回に係る延納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(物納の許可の取消し)
第48条 税務署長は、第42条第30項(第45条第2項において準用する場合を含む。以下この項から第3項までにおいて同じ。)の規定により条件(物納財産について一定の事項の履行を求めるものに限る。)を付して物納の許可をした場合において、当該一定の事項の履行を求めるときは、当該条件に従って期限を定めて、当該一定の事項の履行を求める旨その他財務省令で定める事項を記載した書面により、これを第42条第30項の申請者に通知する。
2 税務署長は、前項の期限までに同項の一定の事項の履行がない場合には、第42条第30項の規定による通知をした日の翌日から起算して5年を経過する日までに前項の規定による通知をしたときに限り、同条第2項(第45条第2項において準用する場合を含む。)の規定による物納の許可を取り消すことができる。
3 税務署長は、前項の規定により物納の許可を取り消した場合においては、その旨及びその理由を記載した書面により、これを第42条第30項の申請者に通知する。
4 第2項の規定による物納の許可の取消しがあった場合におけるこの法律、国税通則法その他の法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定の延納税額に係る物納)
第48条の2 税務署長は、第38条第1項又は第44条第1項の規定による延納の許可を受けた者について、第38条第1項(第44条第2項において準用する場合を含む。)の延納税額からその納期限が到来している分納税額を控除した残額(以下この条において「特定物納対象税額」という。)を第39条第30項(第44条第2項において準用する場合を含む。)の規定により変更された条件による延納によっても金銭で納付することを困難とする事由が生じた場合においては、その者の申請により、特定物納対象税額のうちその納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として、物納の許可をすることができる。
2 前項の規定による物納(以下この条において「特定物納」という。)の許可を受けようとする者は、当該特定物納に係る相続税の申告期限の翌日から起算して10年を経過する日までに、特定物納対象税額、金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事由、特定物納の許可を求めようとする税額その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に物納手続関係書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 税務署長は、前項の規定による申請書の提出があった場合においては、当該申請者及び当該申請に係る事項について第1項の規定並びに第6項において準用する第41条第1項後段及び第2項から第5項までの規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該提出があった日の翌日から起算して3月以内に当該申請に係る特定物納の許可を求めようとする税額の全部又は一部について当該特定物納に係る財産ごとに当該特定物納の許可をし、又は当該申請の却下をする。
4 第2項の規定による申請書の提出があった場合において、当該申請により特定物納の許可を求めようとする税額のうち、当該提出があった日から次の各号に掲げる日までの間にその分納期限が到来する分納税額の納期限は、当該各号に定める日まで延長する。
一 前項の規定により申請の却下がされる日、第6項において準用する第42条第10項の規定により申請を取り下げたものとみなされる日又は自ら申請を取り下げる日 これらの日の翌日から起算して1月を経過する日
二 第6項において準用する第43条第2項の規定により相続税の納付があったものとされる日 当該納付があったものとされる日
5 特定物納に係る財産の収納価額は、当該特定物納に係る申請の時の価額による。ただし、税務署長は、収納の時までに当該財産の状況に著しい変化が生じたときは、収納の時の現況により当該財産の収納価額を定めることができる。
6 第41条第1項後段及び第2項から第5項まで、第42条第3項、第8項から第10項まで、第14項及び第16項から第31項まで、第43条第2項から第7項まで並びに前条の規定は、前各項の規定による特定物納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7 前各項に定めるもののほか、特定物納に関し必要な事項は、政令で定める。
(延納又は物納に関する事務の引継ぎ)
第48条の3 国税通則法第43条第3項(国税の徴収の所轄庁)の規定により国税局長が延納又は物納に関する事務の引継ぎを受けた場合におけるこの章の規定の適用については、同章中「税務署長」とあるのは、「国税局長」とする。
第7章 雑則
(相続時精算課税等に係る贈与税の申告内容の開示等)
第49条 相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により財産を取得した者は、当該相続又は遺贈により財産を取得した他の者(以下この項において「他の共同相続人等」という。)がある場合には、当該被相続人に係る相続税の期限内申告書、期限後申告書若しくは修正申告書の提出又は国税通則法第23条第1項(更正の請求)の規定による更正の請求に必要となるときに限り、他の共同相続人等が当該被相続人から当該相続の開始前3年以内に取得した財産又は他の共同相続人等が当該被相続人から取得した第21条の9第3項の規定の適用を受けた財産に係る贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格(当該贈与税について修正申告書の提出又は更正若しくは決定があった場合には、当該修正申告書に記載された課税価格又は当該更正若しくは決定後の贈与税の課税価格)の合計額について、政令で定めるところにより、当該相続に係る被相続人の死亡の時における住所地その他の政令で定める場所の所轄税務署長に開示の請求をすることができる。
2 前項の請求があった場合には、税務署長は、当該請求をした者に対し、当該請求後2月以内に同項の開示をしなければならない。
(修正申告等に対する国税通則法の適用に関する特則)
第50条 第30条の規定による期限後申告書若しくは第31条第1項若しくは第4項の規定による修正申告書の提出又は第35条第3項から第5項までの規定による更正若しくは決定があった場合におけるこれらの申告書の提出又は当該更正若しくは決定により納付すべき相続税又は贈与税の徴収を目的とする国の権利については、これらの申告書の提出又は当該更正若しくは決定があった日から5年間行使しないことによって、時効により消滅する。
2 第31条第2項の規定による修正申告書及び第35条第1項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該修正申告書で第31条第2項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条(修正申告の効力)の規定を適用する場合を除き、これを同法第17条第2項(期限内申告)に規定する期限内申告書とみなす。
二 当該修正申告書で第31条第2項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第2章から第7章まで(国税の納付義務の確定等)の規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「相続税法第31条第2項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第61条第1項第1号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第27条若しくは第29条の規定による申告書又はこれらの申告書に係る期限後申告書」と、同条第2項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「相続税法第31条第2項の規定による修正申告書」と、同法第65条第1項、第3項第2号及び第4項第2号(過少申告加算税)中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第27条若しくは第29条の規定による申告書又はこれらの申告書に係る期限後申告書」とする。
三 国税通則法第61条第1項第2号及び第66条(無申告加算税)の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正(第31条第1項に規定する決定を受けた場合における当該修正申告書及び更正を除く。)には、適用しない。
(延滞税の特則)
第51条 延納の許可があった場合における相続税及び贈与税に係る延滞税については、その相続税額又は贈与税額のうち当該延納の許可を受けたものとその他のものとに区分し、さらに当該延納の許可を受けたものを各分納税額ごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。この場合においては、当該延納の許可を受けた税額のうちに同法第35条第2項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべきものがあるときは、当該納付すべき税額に係る延滞税のうち第33条の規定による納期限の翌日から同項の規定による納期限又は納付すべき日までの期間に対応するものとその他のものとに区分し、さらに当該その他のものについては各分納税額ごとに区分するものとする。
2 次の各号に掲げる相続税額については、当該各号に定める期間は、国税通則法第60条第2項(延滞税)の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。
一 相続又は遺贈により財産を取得した者が、次に掲げる事由による期限後申告書又は修正申告書を提出したことにより納付すべき相続税額 第33条の規定による納期限の翌日からこれらの申告書の提出があった日までの期間
イ 期限内申告書の提出期限後に、その被相続人から相続又は遺贈(当該被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。次号イにおいて同じ。)により財産を取得した他の者が当該被相続人から贈与により取得した財産で相続税額の計算の基礎とされていなかったものがあることを知ったこと。
ロ 期限内申告書の提出期限後に支給が確定した第3条第1項第2号に掲げる給与の支給を受けたこと。
ハ 第32条第1項第1号から第6号までに規定する事由が生じたこと。
二 相続又は遺贈により財産を取得した者について、次に掲げる事由により更正又は決定があった場合における当該更正又は決定により納付すべき相続税額 第33条の規定による納期限の翌日から当該更正又は決定に係る国税通則法第28条第1項(更正又は決定の手続)に規定する更正通知書又は決定通知書を発した日(ハに掲げる事由による更正又は決定の場合にあっては、これらの通知書を発した日と当該事由の生じた日の翌日から起算して4月を経過する日とのいずれか早い日。第52条第1項第1号及び第53条第1項において同じ。)までの期間
イ その被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した他の者が当該被相続人から贈与により取得した財産で相続税額の計算の基礎とされていないものがあったこと。
ロ 期限内申告書の提出期限後に支給が確定した第3条第1項第2号に掲げる給与の支給を受けたこと。
ハ 第32条第1項第1号から第6号までに規定する事由が生じたこと。
三 第39条第22項の規定の適用を受けた同条第1項の延納の許可の申請をした者が当該申請を取り下げた場合におけるその取り下げられた申請に係る相続税額 同条第22項第1号の規定により読み替えて適用する同条第8項ただし書に規定する災害等延長期間又は同条第22項第2号に規定する政令で定める期間
四 第42条第28項の規定の適用を受けた同条第1項の物納の許可の申請をした者が当該申請を取り下げた場合におけるその取り下げられた申請に係る相続税額 同条第28項第1号の規定により読み替えて適用する同条第6項ただし書に規定する災害等延長期間又は同条第28項第2号に規定する政令で定める期間
3 次の各号に掲げる贈与税額については、当該各号に定める期間は、国税通則法第60条第2項の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。
一 第21条の2第4項の規定の適用を受けていた者が、第32条第1項第1号から第6号までに規定する事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなったため期限後申告書又は修正申告書を提出したことにより納付すべき贈与税額 第33条の規定による納期限の翌日からこれらの申告書の提出があった日までの期間
二 第21条の2第4項の規定の適用を受けていた者について、第32条第1項第1号から第6号までに規定する事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなったため更正又は決定があった場合における当該更正又は決定により納付すべき贈与税額 第33条の規定による納期限の翌日から当該更正又は決定に係る国税通則法第28条第1項に規定する更正通知書又は決定通知書を発した日と当該事由の生じた日の翌日から起算して4月を経過する日とのいずれか早い日までの期間
三 第39条第29項において準用する同条第22項の規定の適用を受けた同条第1項の延納の許可の申請をした者が当該申請を取り下げた場合におけるその取り下げられた申請に係る贈与税額 同条第29項において準用する同条第22項第1号の規定により読み替えて適用する同条第8項ただし書に規定する災害等延長期間又は同条第22項第2号に規定する政令で定める期間
4 国税通則法第35条第2項の規定により納付すべき相続税額又は贈与税額につき延納の許可を受けた者は、当該延納税額に係る延滞税で第33条の規定による納期限の翌日から同項の規定による納期限又は納付すべき日までの期間に対応するものを、当該延納に係る第1回に納付すべき分納税額に併せて納付しなければならない。
第51条の2 連帯納付義務者が第34条第1項本文の規定により相続税を納付する場合における当該相続税に併せて納付すべき延滞税については、当該連帯納付義務者がその延滞税の負担を不当に減少させる行為をした場合を除き、次に定めるところによる。
一 連帯納付義務者は、納付基準日(第34条第6項の納付通知書が発せられた日の翌日から2月を経過する日又は同条第8項の督促に係る督促状が発せられた日のいずれか早い日をいう。以下この項において同じ。)までに同条第1項本文の規定により相続税を納付する場合には、当該相続税の第33条の規定による納期限の翌日から納付基準日又は当該相続税を完納する日のいずれか早い日までの期間(次条第4項又は第53条の規定により利子税を納付すべき期間を除く。)に対応する部分の延滞税に代え、当該期間に対応する部分の利子税を併せて納付しなければならない。
二 前号の規定により納付すべき利子税の額は、納税義務者の未納の相続税額を基礎とし、同号の期間に、年7・3パーセントの割合を乗じて算出した金額とする。
三 連帯納付義務者は、納付基準日後に第34条第1項本文の規定により相続税を納付する場合には、第1号の規定による利子税に加え、納税義務者の未納の相続税額を基礎とし、当該納付基準日の翌日から当該相続税を完納する日までの期間に応じ、年14・6パーセント(当該納付基準日の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて算出した金額に相当する延滞税を併せて納付しなければならない。
2 連帯納付義務者が前項第1号の規定による利子税又は同項第3号の規定による延滞税を納付した場合には、納税義務者の相続税に係る延滞税の額のうち当該連帯納付義務者が納付した当該利子税又は延滞税の額に相当する額については、その納付があったものとみなす。
3 連帯納付義務者が第1項の規定により納付する利子税については、国税通則法第64条第2項及び第3項(利子税)の規定を準用する。
(延納等に係る利子税)
第52条 延納の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分納税額に併せて当該各号に掲げる利子税を納付しなければならない。
一 第1回に納付すべき分納税額を納付する場合においては、当該延納税額を基礎とし、当該延納の許可を受けた相続税額又は贈与税額の第33条又は国税通則法第35条第2項(申告納税方式による国税等の納付)の規定による納期限又は納付すべき日(第51条第2項第1号の規定に該当する場合には同号に規定する期限後申告書又は修正申告書を提出した日とし、同項第2号の規定に該当する場合には同号に規定する更正通知書又は決定通知書を発した日とする。第4項において同じ。)の翌日から当該分納税額の納期限までの期間に応じ、年6・6パーセントの割合(次のイ又はロに掲げる延納相続税額については、それぞれイ又はロに定める割合。次号において「利子税の割合」という。)を乗じて算出した金額に相当する利子税
イ 課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合(以下この号において「不動産等の割合」という。)が10分の5以上である場合における延納相続税額 不動産等に係る延納相続税額については年5・4パーセント、動産等に係る延納相続税額については年6パーセントの割合
ロ 不動産等の割合が10分の5未満であり、かつ、課税相続財産の価額のうちに立木の価額が占める割合が政令で定める割合を超える場合における延納相続税額のうち当該立木の価額に対応するものとして政令で定める部分の税額 年5・4パーセントの割合
二 第2回以後に納付すべき分納税額を納付する場合においては、当該延納税額から前回までの分納税額の合計額を控除した残額を基礎とし、前回の分納税額の納期限の翌日からその回の分納税額の納期限までの期間に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額に相当する利子税
2 延納の許可を受けた者が第39条第32項又は第40条第2項(第44条第2項又は第47条第11項において準用する場合を含む。)の規定による延納の許可の取消しを受けた場合においては、その者については、その取消しがあった時以後に納付すべきであった分納税額の合計額をその取消しがあった時に納期限が到来した分納税額とみなして、前項の規定を適用する。
3 延納相続税額のうちに、不動産等に係る延納相続税額又は第1項第1号ロに掲げる税額とその他の部分の税額とがある場合において、納付された金額が延納年割額を超え、又はこれに不足するときにおけるその納付された金額の充当の順序その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4 相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した者について、第39条第2項(同条第29項又は第44条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による延納の申請の却下があった場合又は第39条第12項(同条第29項又は第44条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により延納の申請を取り下げたものとみなされる場合には、当該取得した者は、当該申請の却下又は取下げに係る相続税額又は贈与税額の第33条又は国税通則法第35条第2項の規定による納期限又は納付すべき日の翌日から第39条第2項の規定による当該延納の申請の却下があった日又は同条第12項の規定により当該延納の取下げがあったものとみなされる日までの期間(同条第22項第1号(同条第29項又は第44条第2項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する第39条第8項ただし書に規定する災害等延長期間又は同条第22項第2号(同条第29項又は第44条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間を除く。)につき、当該相続税額又は贈与税額を基礎とし、当該期間に応じ、年7・3パーセントの割合を乗じて算出した金額に相当する利子税を納付しなければならない。
5 第39条第22項又は第24項の規定の適用がある場合において延納の許可が同条第1項の申請書に記載された第1回に納付すべき分納税額の納期限後にされたときは、当該延納の許可を受けた者が当該延納の許可を受けた日までに当該申請書に記載された納期限が到来した分納税額に係る第1項の規定の適用については、当該申請書に記載された第1回に納付すべき分納税額の納期限前に延納の許可があったものとして計算したところによる。
6 前各項に定めるもののほか、延納の許可、却下、取下げ又は取消しに係る利子税の額の計算について必要な事項は、政令で定める。
(物納等に係る利子税)
第53条 第42条第2項(第45条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による物納の許可を受けた者は、当該物納に係る相続税額の第33条又は国税通則法第35条第2項(申告納税方式による国税等の納付)の規定による納期限又は納付すべき日(第51条第2項第1号の規定に該当する場合には同号に規定する期限後申告書又は修正申告書を提出した日とし、同項第2号の規定に該当する場合には同号に規定する更正通知書又は決定通知書を発した日とする。次項において同じ。)の翌日から第43条第2項(第45条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により納付があったものとされた日までの期間(第42条第28項第1号の規定により読み替えて適用する同条第6項ただし書に規定する災害等延長期間又は同条第28項第2号に規定する政令で定める期間(以下この条において「災害等延長期間等」という。)を除く。)につき、当該相続税額を基礎とし、当該期間に応じ、年7・3パーセントの割合を乗じて算出した金額に相当する利子税を納付しなければならない。
2 前項の場合において、同項に規定する納期限又は納付すべき日の翌日(第42条第4項の物納手続関係書類提出期限延長届出書(第45条第2項において準用する第42条第4項の物納手続関係書類提出期限延長届出書の提出があった場合には、当該物納手続関係書類提出期限延長届出書。以下この項において「最終物納手続関係書類提出期限延長届出書」という。)の提出があった場合には、当該最終物納手続関係書類提出期限延長届出書に係る物納手続関係書類の提出期限の翌日)から第43条第2項の規定により納付があったものとされた日までの期間(物納手続関係書類の訂正又は提出を行う期間その他の期間として政令で定める期間を除く。)に対応する部分の利子税は、納付することを要しない。
3 第46条第3項の規定による物納の撤回の承認を受けた者は、前2項の規定にかかわらず、その物納の撤回に係る相続税額の納付に併せて、次の各号に掲げる相続税額の区分に応じ、当該各号に定める期間(災害等延長期間等を除く。)につき、次項で定めるところにより計算した金額に相当する利子税を納付しなければならない。
一 第46条第10項の規定による通知に係る相続税額 当該相続税額の第33条又は国税通則法第35条第2項の規定による納期限又は納付すべき日の翌日から当該相続税額を納付した日までの期間
二 第47条第3項の規定による延納の許可を受けた相続税額 イ及びロに掲げる期間
イ 第47条第3項の規定による延納の許可を受けた相続税額の第33条又は国税通則法第35条第2項の規定による納期限又は納付すべき日の翌日から当該延納の許可を受けた日までの期間
ロ 第47条第3項の規定による延納の許可を受けた日の翌日から当該延納の許可を受けた相続税額の延納期限(当該期限前に当該相続税額の全部の納付があった場合には、その納付の日)までの期間
4 前項に規定する金額は、次の各号に掲げる期間(災害等延長期間等を除く。)の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 前項第1号に定める期間 同号に掲げる相続税額を基礎とし、当該相続税額の第33条又は国税通則法第35条第2項の規定による納期限又は納付すべき日の翌日から当該相続税額を納付した日までの期間に応じ、年7・3パーセントの割合を乗じて算出した金額
二 前項第2号に定める期間 イ又はロに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額
イ 前項第2号イに掲げる期間 第47条第3項の規定による延納の許可を受けた相続税額を基礎とし、当該相続税額の第33条又は国税通則法第35条第2項の規定による納期限又は納付すべき日の翌日から当該延納の許可を受けた日までの期間に応じ、年7・3パーセントの割合を乗じて算出した金額
ロ 前項第2号ロに掲げる期間 前条第1項第1号中「又は贈与税額の第33条又は国税通則法第35条第2項(申告納税方式による国税等の納付)の規定による納期限又は納付すべき日(第51条第2項第1号の規定に該当する場合には同号に規定する期限後申告書又は修正申告書を提出した日とし、同項第2号の規定に該当する場合には同号に規定する更正通知書又は決定通知書を発した日とする。第4項において同じ。)」とあるのは、「に係る第47条第3項の規定による延納の許可を受けた日」として、同条の規定に準じて算出した金額
5 第3項の場合において、第43条第2項(第45条第2項において準用する場合を含む。)の規定により相続税の納付があったものとされた日後に当該相続税に係る物納の撤回の承認があったときは、同日の翌日からその物納の撤回の承認があった日までの期間に対応する部分の利子税は、納付することを要しないものとし、当該承認に係る不動産につき当該期間内に国が取得すべき賃貸料その他の使用料は、返還することを要しないものとする。
6 相続又は遺贈により財産を取得した者について、第42条第2項の規定による物納の申請の却下があった場合(当該物納に係る相続税について第44条第2項において準用する第39条第1項の規定による延納の申請をした場合を除く。)又は第42条第10項(第45条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により物納の申請を取り下げたものとみなされる場合には、当該取得した者は、当該申請の却下又は取下げに係る相続税額の第33条又は国税通則法第35条第2項の規定による納期限又は納付すべき日の翌日から第42条第2項の規定による当該物納の申請の却下があった日又は同条第10項の規定により物納の申請を取り下げたものとみなされる日(第45条第2項において準用する第42条第2項又は第10項の規定の適用がある場合には、これらの規定による却下があった日又は取り下げたものとみなされる日)までの期間(災害等延長期間等を除く。)につき、当該相続税額を基礎とし、当該期間に応じ、年7・3パーセントの割合を乗じて算出した金額に相当する利子税を納付しなければならない。
7 第48条第2項(第48条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により物納の許可の取消しを受けた者は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該取消しに係る相続税額の第33条又は国税通則法第35条第2項の規定による納期限又は納付すべき日(第48条の2第6項において準用する第48条第2項の規定により物納の許可の取消しがあった場合には、第48条の2第6項において準用する第43条第2項の規定により納付があったものとされた日)の翌日から当該取消しのあった日までの期間(災害等延長期間等を除く。以下この項において同じ。)につき、当該相続税額を基礎とし、当該期間に応じ、年7・3パーセントの割合を乗じて算出した金額に相当する利子税を納付しなければならない。この場合において、当該取消しに係る物納財産につき当該物納財産に係る第43条第2項(第45条第2項において準用する場合を含む。)の規定により納付があったものとされた日の翌日から当該取消しのあった日までの期間内に国が取得した、又は取得すべき賃貸料その他の利益に相当する金額(国が当該物納財産につき有益費を支出した場合には、当該有益費の額に相当する金額を控除した金額)を返還するものとする。
8 前各項に定めるもののほか、物納の許可、却下、取下げ、撤回又は取消しに係る利子税の額の計算について必要な事項は、政令で定める。
第54条 削除
(未分割遺産に対する課税)
第55条 相続若しくは包括遺贈により取得した財産に係る相続税について申告書を提出する場合又は当該財産に係る相続税について更正若しくは決定をする場合において、当該相続又は包括遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていないときは、その分割されていない財産については、各共同相続人又は包括受遺者が民法(第904条の2(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って当該財産を取得したものとしてその課税価格を計算するものとする。ただし、その後において当該財産の分割があり、当該共同相続人又は包括受遺者が当該分割により取得した財産に係る課税価格が当該相続分又は包括遺贈の割合に従って計算された課税価格と異なることとなった場合においては、当該分割により取得した財産に係る課税価格を基礎として、納税義務者において申告書を提出し、若しくは第32条第1項に規定する更正の請求をし、又は税務署長において更正若しくは決定をすることを妨げない。
第56条 削除
第57条 削除
(市町村長等の通知)
第58条 市町村長その他戸籍に関する事務をつかさどる者は、死亡又は失踪に関する届書を受理したときは、当該届書に記載された事項を、当該届書を受理した日の属する月の翌月末日までにその事務所の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
2 前項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号(法定受託事務)に規定する第1号法定受託事務とする。
(調書の提出)
第59条 次の各号に掲げる者でこの法律の施行地に営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項及び次項において「営業所等」という。)を有するものは、その月中に支払った生命保険契約の保険金若しくは損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの又は支給した退職手当金等(第3条第1項第2号に掲げる給与をいう。以下この項において同じ。)について、翌月15日までに、財務省令で定めるところにより作成した当該各号に定める調書を当該調書を作成した営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、保険金額又は退職手当金等の金額が財務省令で定める額以下である場合は、この限りでない。
一 保険会社等 支払った保険金(退職手当金等に該当するものを除く。)に関する受取人別の調書
二 退職手当金等を支給した者 支給した退職手当金等に関する受給者別の調書
2 保険会社等でこの法律の施行地に営業所等を有するものは、生命保険契約又は損害保険契約の契約者が死亡したことに伴いこれらの契約の契約者の変更の手続を行った場合には、当該変更の効力が生じた日の属する年の翌年1月31日までに、財務省令で定めるところにより作成した調書を当該調書を作成した営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、当該変更の手続を行った生命保険契約又は損害保険契約が、解約返戻金に相当する金額が一定金額以下のものである場合その他の財務省令で定めるものである場合は、この限りでない。
3 信託の受託者でこの法律の施行地に当該信託の事務を行う営業所、事務所、住所、居所その他これらに準ずるもの(以下この項において「営業所等」という。)を有するものは、次に掲げる事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月末日までに、財務省令で定める様式に従って作成した受益者別(受益者としての権利を現に有する者の存しない信託にあっては、委託者別)の調書を当該営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、信託に関する権利又は信託財産の価額が一定金額以下であることその他の財務省令で定める事由に該当する場合は、この限りでない。
一 信託の効力が生じたこと(当該信託が遺言によりされた場合にあっては、当該信託の引受けがあったこと。)。
二 第9条の2第1項に規定する受益者等が変更されたこと(同項に規定する受益者等が存するに至った場合又は存しなくなった場合を含む。)。
三 信託が終了したこと(信託に関する権利の放棄があった場合その他政令で定める場合を含む。)。
四 信託に関する権利の内容に変更があったこと。
4 この法律の施行地に営業所又は事務所を有する法人は、相続税又は贈与税の納税義務者又は納税義務があると認められる者について税務署長の請求があった場合には、これらの者の財産又は債務について当該請求に係る調書を作成して提出しなければならない。
5 第1項各号、第2項又は第3項に定める調書(以下この条において単に「調書」という。)のうち、当該調書の提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの間に提出すべきであった当該調書の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が1000以上であるものについては、当該調書を提出すべき者は、第1項から第3項までの規定にかかわらず、当該調書に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項(以下この条において「記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかによりこれらの規定に規定する所轄税務署長に提供しなければならない。
一 財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項(電子情報処理組織による申請等)に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法
二 当該記載事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この条において「光ディスク等」という。)を提出する方法
6 調書を提出すべき者(前項の規定に該当する者を除く。)は、政令で定めるところにより第1項から第3項までの規定に規定する所轄税務署長(次項において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた場合又はこれらの規定により提出すべき調書の提出期限の属する年以前の各年のいずれかの年において前項の規定に基づき記載事項を記録した光ディスク等を提出した場合には、その者が提出すべき調書の記載事項を記録した光ディスク等の提出をもって当該調書の提出に代えることができる。
7 調書を提出すべき者が、政令で定めるところにより所轄税務署長の承認を受けた場合には、その者は、第1項から第3項までの規定及び第5項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該調書の記載事項を財務省令で定める税務署長に提供することができる。
8 第5項又は前項の規定により行われた記載事項の提供及び第6項の規定により行われた光ディスク等の提出については、第1項から第3項までの規定による調書の提出とみなして、これらの規定及び第70条の規定並びに国税通則法第7章の2(国税の調査)及び第128条(罰則)の規定を適用する。
第60条 削除
(相続財産等の調査)
第61条 相続の開始があった場合においては、当該相続の開始地の所轄税務署長は、当該相続開始の時における被相続人の財産の価額及び債務の金額並びに当該財産及び債務の帰属の状況等を調査し、これを当該被相続人から相続又は遺贈(当該被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により財産を取得した者(当該被相続人に係る相続時精算課税適用者を含む。)の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。
(納税地)
第62条 相続税及び贈与税は、第1条の3第1項第1号、第3号若しくは第5号又は第1条の4第1項第1号若しくは第3号の規定に該当する者については、この法律の施行地にある住所地(この法律の施行地に住所を有しないこととなった場合には、居所地)をもって、その納税地とする。
2 第1条の3第1項第2号若しくは第4号又は第1条の4第1項第2号若しくは第4号の規定に該当する者及び第1条の3第1項第1号、第3号若しくは第5号又は第1条の4第1項第1号若しくは第3号の規定に該当する者でこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるものは、納税地を定めて、納税地の所轄税務署長に申告しなければならない。その申告がないときは、国税庁長官がその納税地を指定し、これを通知する。
3 納税義務者が死亡した場合においては、その者に係る相続税又は贈与税(第27条第2項(第28条第2項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)の規定に該当する場合の相続税又は贈与税を含む。)については、その死亡した者の死亡当時の納税地をもって、その納税地とする。
(相続人の数に算入される養子の数の否認)
第63条 第15条第2項各号に掲げる場合において当該各号に定める養子の数を同項の相続人の数に算入することが、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合においては、税務署長は、相続税についての更正又は決定に際し、税務署長の認めるところにより、当該養子の数を当該相続人の数に算入しないで相続税の課税価格(第19条又は第21条の14から第21条の18までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)及び相続税額を計算することができる。
(同族会社等の行為又は計算の否認等)
第64条 同族会社等の行為又は計算で、これを容認した場合においてはその株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、税務署長は、相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、その認めるところにより、課税価格を計算することができる。
2 前項の規定は、同族会社等の行為又は計算につき、法人税法第132条第1項(同族会社等の行為又は計算の否認)若しくは所得税法第157条第1項(同族会社等の行為又は計算の否認等)又は地価税法(平成3年法律第69号)第32条第1項(同族会社等の行為又は計算の否認等)の規定の適用があった場合における当該同族会社等の株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と前項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税に係る更正又は決定について準用する。
3 前2項の「同族会社等」とは、法人税法第2条第10号(定義)に規定する同族会社又は所得税法第157条第1項第2号に掲げる法人をいう。
4 合併、分割、現物出資若しくは法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配又は同条第12号の16に規定する株式交換等若しくは株式移転(以下この項において「合併等」という。)をした法人又は合併等により資産及び負債の移転を受けた法人(当該合併等により交付された株式又は出資を発行した法人を含む。以下この項において同じ。)の行為又は計算で、これを容認した場合においては当該合併等をした法人若しくは当該合併等により資産及び負債の移転を受けた法人の株主若しくは社員又はこれらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、税務署長は、相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、その認めるところにより、課税価格を計算することができる。
5 法人課税信託(法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者又は第9条の2第1項に規定する受益者等について、前各項の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。
一 法人課税信託の受託者については、法人税法第4条の6(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)の規定により、各法人課税信託の同条第1項に規定する信託資産等及び同項に規定する固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなす。
二 法人税法第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)の規定を準用する。
三 前2号に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は第9条の2第1項に規定する受益者等についての前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特別の法人から受ける利益に対する課税)
第65条 持分の定めのない法人(持分の定めのある法人で持分を有する者がないものを含む。次条において同じ。)で、その施設の利用、余裕金の運用、解散した場合における財産の帰属等について設立者、社員、理事、監事若しくは評議員、当該法人に対し贈与若しくは遺贈をした者又はこれらの者の親族その他これらの者と前条第1項に規定する特別の関係がある者に対し特別の利益を与えるものに対して財産の贈与又は遺贈があった場合においては、次条第4項の規定の適用がある場合を除くほか、当該財産の贈与又は遺贈があった時において、当該法人から特別の利益を受ける者が、当該財産(第12条第1項第3号又は第21条の3第1項第3号に掲げる財産を除く。)の贈与又は遺贈により受ける利益の価額に相当する金額を当該財産の贈与又は遺贈をした者から贈与又は遺贈により取得したものとみなす。
2 第12条第2項の規定は、前項に規定する持分の定めのない法人が取得した同条第1項第3号又は第21条の3第1項第3号に掲げる財産について第12条第2項に規定する事由がある場合について準用する。
3 前2項の規定は、第1項に規定する持分の定めのない法人の設立があった場合において、同項の法人から特別の利益を受ける者が当該法人の設立により受ける利益について準用する。
4 第1項の法人から特別の利益を受ける者の範囲、法人から受ける特別の利益の内容その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(人格のない社団又は財団等に対する課税)
第66条 代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団に対し財産の贈与又は遺贈があった場合においては、当該社団又は財団を個人とみなして、これに贈与税又は相続税を課する。この場合においては、贈与により取得した財産について、当該贈与をした者の異なるごとに、当該贈与をした者の各1人のみから財産を取得したものとみなして算出した場合の贈与税額の合計額をもって当該社団又は財団の納付すべき贈与税額とする。
2 前項の規定は、同項に規定する社団又は財団を設立するために財産の提供があった場合について準用する。
3 前2項の場合において、第1条の3又は第1条の4の規定の適用については、第1項に規定する社団又は財団の住所は、その主たる営業所又は事務所の所在地にあるものとみなす。
4 前3項の規定は、持分の定めのない法人に対し財産の贈与又は遺贈があった場合において、当該贈与又は遺贈により当該贈与又は遺贈をした者の親族その他これらの者と第64条第1項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるときについて準用する。この場合において、第1項中「代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団」とあるのは「持分の定めのない法人」と、「当該社団又は財団」とあるのは「当該法人」と、第2項及び第3項中「社団又は財団」とあるのは「持分の定めのない法人」と読み替えるものとする。
5 第1項(第2項において準用する場合を含む。)又は前項の規定の適用がある場合において、これらの規定により第1項若しくは第2項の社団若しくは財団又は前項の持分の定めのない法人に課される贈与税又は相続税の額については、政令で定めるところにより、これらの社団若しくは財団又は持分の定めのない法人に課されるべき法人税その他の税の額に相当する額を控除する。
6 第4項の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるか否かの判定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定の一般社団法人等に対する課税)
第66条の2 一般社団法人等の理事である者(当該一般社団法人等の理事でなくなった日から5年を経過していない者を含む。)が死亡した場合において、当該一般社団法人等が特定一般社団法人等に該当するときは、当該特定一般社団法人等はその死亡した者(以下この条において「被相続人」という。)の相続開始の時における当該特定一般社団法人等の純資産額(その有する財産の価額の合計額からその有する債務の価額の合計額を控除した金額として政令で定める金額をいう。)をその時における当該特定一般社団法人等の同族理事の数に一を加えた数(当該被相続人と同時に死亡した者がある場合において、その死亡した者がその死亡の直前において同族理事である者又は当該特定一般社団法人等の理事でなくなった日から5年を経過していない者であって当該被相続人と政令で定める特殊の関係のあるものであるときは、その死亡した者の数を加えるものとする。)で除して計算した金額に相当する金額を当該被相続人から遺贈により取得したものと、当該特定一般社団法人等は個人とそれぞれみなして、当該特定一般社団法人等に相続税を課する。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 一般社団法人等 一般社団法人又は一般財団法人(被相続人の相続開始の時において公益社団法人又は公益財団法人、法人税法第2条第9号の2(定義)に規定する非営利型法人その他の政令で定める一般社団法人又は一般財団法人に該当するものを除く。)をいう。
二 同族理事 一般社団法人等の理事のうち、被相続人又はその配偶者、3親等内の親族その他の当該被相続人と政令で定める特殊の関係のある者をいう。
三 特定一般社団法人等 一般社団法人等であって次に掲げる要件のいずれかを満たすものをいう。
イ 被相続人の相続開始の直前における当該被相続人に係る同族理事の数の理事の総数のうちに占める割合が2分の1を超えること。
ロ 被相続人の相続の開始前5年以内において当該被相続人に係る同族理事の数の理事の総数のうちに占める割合が2分の1を超える期間の合計が3年以上であること。
3 第1項の規定により特定一般社団法人等に相続税が課される場合には、当該特定一般社団法人等の相続税の額については、政令で定めるところにより、前条第4項において準用する同条第1項又は第2項の規定により当該特定一般社団法人等に課された贈与税及び相続税の税額を控除する。
4 第1項の規定の適用がある場合における第1条の3の規定の適用については、同項の特定一般社団法人等の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
5 第1項の規定の適用がある場合において、同項の特定一般社団法人等が被相続人に係る相続の開始前3年以内に当該被相続人から贈与により取得した財産の価額については、第19条第1項の規定は、適用しない。
6 第1項の規定により特定一般社団法人等に相続税が課される場合における第27条第1項の規定による申告書の提出期限その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(付加税の禁止)
第67条 地方公共団体は、相続税又は贈与税の付加税を課することができない。
(政令への委任)
第67条の2 この法律に定めるもののほか、相続時精算課税に係る納税に係る権利又は義務の承継その他相続税及び贈与税の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第8章 罰則
第68条 偽りその他不正の行為により相続税又は贈与税を免れた者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた相続税額又は贈与税額が1000万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、1000万円を超えその免れた相続税額又は贈与税額に相当する金額以下とすることができる。
3 第1項に規定するもののほか、期限内申告書又は第31条第2項の規定による修正申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しないことにより相続税又は贈与税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前項の免れた相続税額又は贈与税額が500万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、500万円を超えその免れた相続税額又は贈与税額に相当する金額以下とすることができる。
第69条 正当な理由がなくて期限内申告書又は第31条第2項の規定による修正申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しなかった者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第70条 第59条の規定による調書を提出せず、又はその調書に虚偽の記載若しくは記録をして提出した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第71条 法人(第66条第1項に規定する人格のない社団又は財団を含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者(当該社団又は財団の代表者又は管理者を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第68条第1項若しくは第3項、第69条又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各条の罰金刑を科する。
2 前項の規定により第68条第1項又は第3項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
3 第1項に規定する社団又は財団について同項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理者がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
附則
1 この法律は、昭和25年4月1日から施行する。但し、第45条第7項の規定は、同年7月1日から施行する。
2 この法律は、本州、北海道、四国、九州及びその附属の島(政令で定める地域を除く。)に、施行する。
3 相続又は遺贈により財産を取得した者(当該相続に係る被相続人から第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産を贈与により取得した者を含む。以下この項において同じ。)の当該被相続人の死亡の時における住所がこの法律の施行地にある場合においては、当該財産を取得した者については、当分の間、第27条第1項若しくは第3項又は第29条第1項の規定により申告すべき相続税に係る納税地は、第62条第1項及び第2項の規定にかかわらず、被相続人の死亡の時における住所地とする。ただし、当該納税地の所轄税務署長又は国税局長がした当該相続税に係る処分は、その者の住所地の所轄税務署長又は国税局長がしたものとみなして、当該住所地の所轄税務署長又は国税局長に対し再調査の請求をし、又は訴えを提起することを妨げない。
4 この法律は、特別の定のあるものを除く外、昭和25年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税から適用する。
12 第9章の規定は、この法律施行後にした行為について適用し、この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
24 公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第1条(公益信託)に規定する公益信託の委託者(その相続人その他の一般承継人を含む。)は、第9条の2第5項に規定する特定委託者に該当するものとみなして、この法律の規定を適用する。
附則 (昭和25年5月20日法律第191号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和25年5月1日から適用する。
附則 (昭和25年12月20日法律第290号)
この法律は、新法の施行の日から施行する。
附則 (昭和26年3月28日法律第40号)
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第12条第1項第7号及び第35条の2の改正規定は、昭和26年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税から適用する。
2 この法律施行の際、昭和26年1月1日以後に相続又は遺贈に因り相続税法第3条第1項第1号に掲げる財産を取得した者が当該財産の価額を課税価格に算入した概算申告書を提出している場合において、当該申告に係る課税価格又は相続税額が同法第12条第1項第7号の改正規定の施行に因り過大となることとなったときは、その者は、この法律施行後4月以内に、当該概算申告書に係る同法第32条第1項の規定による更正の請求をすることができる。
3 昭和25年12月31日までに相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産について確定申告書、最終確定申告書若しくはこれらの申告書に係る期限後申告書又は相続税法第57条第1項の規定による明細書(当該明細書の提出期限後に提出された明細書を含む。)を提出した者のこれらの申告書又は明細書に係る年分の課税価格又は相続税額については、詐偽その他不正の行為により当該相続税を免れた場合を除く外、昭和30年4月1日以後は、時効期間満了前でも、同法第35条の規定による課税価格又は相続税額の更正(課税価格又は相続税額を減額する更正を除く。)又は決定をすることができない。
附則 (昭和26年6月4日法律第198号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年3月31日法律第55号) 抄
1 この法律は、昭和27年4月1日から施行し、第38条第1項、第45条第1項、第51条及び第52条第1項の改正規定以外の改正規定は、昭和27年1月1日以後相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税から、第52条第1項の改正規定は、この法律施行の日以後分納税額の納期限の到来する延納税額に係る利子税額から適用する。
2 この法律施行前に延納の許可を受けた相続税額又は追徴税額で、当該相続税額又は追徴税額の計算の基礎となった課税価格の基礎となった財産の価額の合計額のうちに不動産、立木その他改正後の相続税法第38条第1項に規定する政令で定める財産の価額の合計額が占める割合が10分の5以上であるもののうち、この法律施行後にその分納税額の納期限の到来するものについては、政令で定めるところにより、税務署長は、当該相続税額又は追徴税額の相続税法第33条第1項に規定する納期限の翌日から10年以内においてその延納期間の延長又は延納条件の変更をすることができる。
附則 (昭和28年7月31日法律第102号) 抄
1 この法律は、昭和28年8月1日から施行する。
附則 (昭和28年8月1日法律第164号) 抄
1 この法律は、昭和28年8月1日から施行する。
3 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和28年8月1日法律第165号) 抄
1 この法律は、昭和28年8月1日から施行する。
2 この法律による改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、この附則において特別の定のあるものを除く外、昭和28年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税又は贈与税から適用し、同日前に相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
3 新法第38条及び第39条の規定は、この法律施行の日以後納付し、又は徴収すべき相続税額、贈与税額又は追徴税額から適用する。
4 新法第51条(新法第52条第1項及び第53条第4項(新法第54条第4項において準用する場合を含む。)において準用する新法第51条第8項を含む。)及び第52条の規定は、この法律施行の日以後納付し、又は徴収される利子税額、過少申告加算税額、無申告加算税額及び重加算税額について適用し、同日前に納付し、又は徴収された利子税額、過少申告加算税額、無申告加算税額及び重加算税額については、なお従前の例による。
5 この法律施行の際未納に係る相続税又は贈与税の税額(延納の許可を受けた税額のうちこの法律施行の日以後納期限の到来するものを含む。)が10万円未満である場合(前項の規定により新法第51条第6項又は第52条第2項の規定の適用がある場合を除く。)においては、当該税額に係る利子税額は、新法第51条第1項から第5項まで及び第52条第1項の規定にかかわらず、当該利子税額の計算の基礎となる税額及び期間に応じ、政令で定める簡易利子税額表に掲げる金額による。
6 新法第51条第7項及び第8項(新法第52条第1項において準用する場合を含む。)並びに第52条第3項の規定は、前項の場合について準用する。
7 新法第54条第1項から第3項までの規定は、この法律施行の日以後決定の通知をする重加算税額について適用し、同日前に決定の通知のされた重加算税額については、なお従前の例による。
8 新法第27条又は第28条の規定による申告書を昭和28年8月31日以前に提出すべき者については、これらの申告書の提出期限は、これらの規定にかかわらず、同日(その者がこの法律施行後同日前に新法の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日)とする。
9 昭和28年1月1日以後相続(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下本項において同じ。)に因り財産を取得した者がこの法律施行の日までに当該財産を課税価格計算の基礎に算入したこの法律による改正前の相続税法(以下「旧法」という。)第27条の規定による概算申告書を提出している場合又は同年1月1日以後相続に因り財産を取得した者で同日以後死亡したものの相続人若しくは包括受遺者がこの法律施行の日までに当該財産を課税価格計算の基礎に算入した旧法第29条の規定による最終確定申告書を提出している場合においては、これらの申告書は、新法第27条第1項の規定による申告書とみなす。この場合において、これらの申告書に係る課税価格又は相続税額が新法第2章の規定の適用に因り過大となることとなったときは、その者は、この法律施行後2月以内に限り、当該申告書に係る新法第32条第1項の規定による更正の請求をすることができる。
10 昭和28年1月1日以後贈与又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。以下本項において同じ。)に因り財産を取得した者(前項の規定に該当する者を除く。)がこの法律施行の日までに当該財産を課税価格計算の基礎に算入した旧法第27条の規定による概算申告書を提出している場合又は同年1月1日以後贈与若しくは遺贈に因り財産を取得した者(前項の規定に該当する者を除く。)で同日以後死亡した者の相続人若しくは包括受遺者がこの法律施行の日までに当該財産を課税価格計算の基礎に算入した旧法第29条の規定による最終確定申告書を提出している場合においては、これらの申告書は、新法第28条第1項の規定又は同条第3項において準用する同法第27条第2項の規定による申告書とみなす。
11 昭和28年1月1日以後相続に因り財産を取得した者が同日前に贈与に因り取得した財産で新法第19条第1項の規定により相続税の課税価格に加算されるものがある場合における同項の規定の適用については、その者が旧法の規定により納付した、又は納付すべき当該贈与に係る財産を取得した日の属する年分の相続税額(利子税額、過少申告加算税額、無申告加算税額、重加算税額及び延滞加算税額に相当する相続税額を除く。)に当該財産の価額が当該年分の相続税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額に相当する相続税額を、当該財産の取得につき新法の規定により課せられた贈与税額とみなす。
13 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和29年3月31日法律第39号) 抄
1 この法律は、昭和29年4月1日から施行する。
2 この法律による改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定(第35条の2の規定を除く。)は、この附則において特別の定のあるものを除く外、昭和29年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税又は贈与税から適用し、同日前に相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
3 新法第51条及び第52条の規定は、この法律の施行の日以後に相続税法第33条第1項から第3項まで又は第37条に規定する納期限の到来する相続税額又は贈与税額に係る利子税額について適用し、同日前にこれらの納期限の到来した相続税額又は贈与税額に係る利子税額については、なお従前の例による。この場合において、新法第51条第1項第3号又は第3項本文に規定する1年を経過した日がこの法律の施行の日前であるとき、及び同条第2項第2号若しくは第3号又は同条第3項第2号若しくは第3号に規定する起算日の翌日から1年を経過した日がこの法律の施行の日前であるときにおけるこれらの規定の適用については、利子税額の計算の基礎となる日数から控除すべき日数は、この法律の施行の日から起算するものとする。
4 新法第53条の規定は、この法律の施行の日以後に決定の通知をする過少申告加算税額について適用し、同日前に決定の通知がされた過少申告加算税額については、なお従前の例による。
5 昭和29年1月1日以後に相続(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。)に因り財産を取得した者又はその相続人若しくは包括受遺者がこの法律の施行の日前に相続税法第27条の規定により申告書を提出すべき場合であって、且つ、これらの者が同日前に同法の規定による申告書を提出し、又は同法第35条の規定による決定を受けている場合において、その申告又は決定に係る課税価格又は相続税額が新法第3条、第12条、第18条又は第26条の2の規定に因り過大となることとなったときは、これらの者は、この法律の施行後2月以内に限り、当該申告書を提出した税務署長又は当該決定をした税務署長に対し、その過大となった事項につき更正をなすべき旨の請求をすることができる。
6 前項の規定による更正の請求は、相続税法第32条の規定による更正の請求とみなす。
附則 (昭和29年5月13日法律第95号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年5月13日法律第96号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して5日を経過した日から施行する。
附則 (昭和30年6月30日法律第39号) 抄
1 この法律は、昭和30年7月1日から施行する。
附則 (昭和30年7月30日法律第104号) 抄
1 この法律は、昭和30年8月1日から施行する。
附則 (昭和32年6月14日法律第173号) 抄
1 この法律は、昭和32年7月1日から施行する。
附則 (昭和33年4月28日法律第100号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、この附則に特別の定のあるものを除くほか、昭和33年1月1日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下次項及び附則第6項において同じ。)により取得した財産に係る相続税又は同日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した財産に係る贈与税から適用し、同日前に相続(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下附則第4項及び附則第7項において同じ。)により取得した財産に係る相続税又は同日前に贈与若しくは遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。以下附則第8項において同じ。)により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
5 新法第21条の6の規定は、昭和34年分以後の贈与税から適用するものとし、同年分の贈与税についての同条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「その年」とあるのは「昭和34年」と、「その前年又は前前年」とあるのは「昭和33年」と、同条第1号中「その年以前3年以内」とあるのは「昭和33年及び昭和34年」と、同条第2号イ中「その年の前年又は前前年」とあるのは「昭和33年」と、「当該各年に」とあるのは「同年に」と、「それぞれ当該各年分」とあるのは「同年分」と、同号ロ中「その年」とあるのは「昭和34年」とする。
附則 (昭和34年4月20日法律第148号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、国税徴収法(昭和34年法律第147号)の施行の日から施行する。
(相続税法の一部改正に伴う経過措置)
3 改正後の相続税法第40条第2項(延納の取消)の規定は、この法律の施行後に延納の許可を受けた者について適用する。
附則 (昭和37年3月27日法律第26号)
1 この法律は、昭和37年4月1日から施行する。
2 改正後の相続税法第15条の規定は、昭和37年1月1日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為並びにこの法律の施行前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税及び昭和36年12月31日以前に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した財産に係る贈与税につきこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和37年4月2日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和37年4月1日から施行する。
(罰則に係る経過措置)
第18条 この法律の施行前にした国税に係る違反行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる国税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(国税に関するその他の経過措置の政令への委任)
第19条 国税通則法附則及び前18条に定めるもののほか、国税通則法及びこの法律第1章の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和39年3月31日法律第23号) 抄
1 この法律は、昭和39年4月1日から施行する。
2 次項に定めるものを除くほか、改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和39年1月1日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
3 新法第3条の2、第29条及び第50条並びに第31条から第33条まで及び第35条(新法第3条の2に規定する事由に係る部分に限る。)の規定は、昭和39年1月1日以後に死亡した者に係る財産につき当該事由が生じた場合について適用する。
附則 (昭和40年3月26日法律第4号)
1 この法律は、昭和40年4月1日から施行する。
2 改正後の相続税法(以下「新法」という。)第3条、第6条、第12条及び第24条の規定は、昭和40年4月1日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
3 新法第28条の規定は、昭和40年分以後の贈与税について適用し、昭和39年分以前の贈与税については、なお従前の例による。
4 新法第59条第1項第1号の規定は、昭和40年5月1日以後に支払う同号に規定する保険金について適用し、同日前に支払った当該保険金については、なお従前の例による。
附則 (昭和40年3月31日法律第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和40年4月1日から施行する。
(国税に関する法律の一部改正に伴う経過規定の原則)
第2条 第1章の規定による改正後の国税に関する法律の規定(所得税及び法人税に関する部分に限る。)は、別段の定めがあるものを除き、所得税法(昭和40年法律第33号)附則又は法人税法(昭和40年法律第34号)附則の規定によりこれらの法律の規定が適用される所得税及び法人税について適用し、旧所得税法(昭和22年法律第27号)又は旧法人税法(昭和22年法律第28号)の規定が適用される所得税及び法人税については、なお従前の例による。
(相続税法の一部改正に伴う経過規定)
第3条 第2条の規定による改正後の相続税法第66条の規定は、同条第1項、第2項又は第4項に規定する贈与若しくは遺贈又は提供のあった日がこれらにより財産を取得したものの昭和40年4月1日(以下「施行日」という。)以後最初に終了する事業年度開始の日以後である場合について適用し、当該贈与若しくは遺贈又は提供のあった日が当該事業年度開始の日前である場合については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第15条 附則第1条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過規定)
第16条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる国税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和40年12月29日法律第156号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和41年2月1日から施行する。
附則 (昭和41年3月31日法律第33号)
1 この法律は、昭和41年4月1日から施行する。
2 改正後の相続税法の規定は、昭和41年1月1日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
附則 (昭和42年5月31日法律第22号)
1 この法律は、昭和42年6月1日から施行する。
2 改正後の相続税法の規定は、昭和42年1月1日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
附則 (昭和42年5月31日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和42年6月1日から施行する。
附則 (昭和42年6月12日法律第36号) 抄
1 この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
附則 (昭和42年8月1日法律第116号) 抄
1 この法律は、昭和42年10月1日から施行する。
附則 (昭和45年4月1日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年5月6日法律第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和46年1月1日から施行する。
附則 (昭和46年3月31日法律第20号) 抄
1 この法律は、昭和46年4月1日から施行する。
2 改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和46年1月1日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
3 新法第5条(損害保険契約に係る部分に限る。)の規定は、昭和46年4月1日(以下「施行日」という。)以後に締結する損害保険契約の保険金又は返還金その他これに準ずるものについて適用する。
4 新法第49条の規定は、施行日以後に提出される相続税又は贈与税に係る申告書について適用し、同日前に提出されたこれらの申告書については、なお従前の例による。
5 新法第59条第1項の規定は、施行日以後に同項の規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
附則 (昭和46年5月31日法律第89号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和46年12月1日から施行する。
附則 (昭和47年3月31日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和47年4月1日から施行する。
附則 (昭和47年6月19日法律第78号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和47年1月1日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
3 新法第19条の2第2項に規定する配偶者が昭和47年1月1日以後に相続又は遺贈により財産を取得した場合において、当該相続又は遺贈に係る新法第27条第1項の規定による申告書の提出期限がこの法律の施行の日から起算して6月を経過する日の属する月の翌月の1日前に到来し、かつ、当該提出期限の翌日から当該翌月の1日までの間に当該財産の分割がされたときは、当該財産に係る相続税に対する新法第19条の2及び第32条の規定の適用については、新法第19条の2第4項ただし書の規定に該当したものとみなす。
4 新法第43条第5項から第9項までの規定は、この法律の施行の日以後に同条第5項の規定による物納の撤回の申請をすることができる期限が到来する場合について適用する。
附則 (昭和48年3月31日法律第6号) 抄
1 この法律は、昭和48年4月1日から施行する。
2 改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和48年1月1日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
3 新法第19条の3第1項の規定に該当する者が、その者又は同条第2項に規定する扶養義務者の昭和47年12月31日以前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について改正前の相続税法(以下「旧法」という。)第19条の3第1項又は第2項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者又はその扶養義務者が新法第19条の3第1項又は第2項の規定による控除を受けることができる金額は、同条第3項の規定にかかわらず、当該相続税について新法第19条の3第1項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額(2回以上旧法第19条の3第1項又は第2項の規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際に新法第19条の3第1項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額)から既に旧法第19条の3第1項若しくは第2項又は新法第19条の3第1項若しくは第2項の規定による控除を受けた金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。
4 前項の規定は、新法第19条の4第1項の規定に該当する同項に規定する障害者が、その者又はその同条第3項において準用する新法第19条の3第2項に規定する扶養義務者の昭和47年12月31日以前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について旧法第19条の4第1項又は同条第3項において準用する旧法第19条の3第2項の規定の適用を受けたことがある者である場合について準用する。この場合において、前項中「第19条の3第1項又は第2項の規定による」とあるのは「第19条の4第1項又は同条第3項において準用する同法第19条の3第2項の規定による」と、「第19条の3第1項の規定を」とあるのは「第19条の4第1項の規定を」と、「第19条の3第1項若しくは第2項」とあるのは「第19条の4第1項若しくは同条第3項において準用する同法第19条の3第2項」と読み替えるものとする。
5 新法第52条及び第52条の2の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額又は贈与税額に係る利子税のうち同日以後の期間に対応するもの(当該利子税のうち、同日以後当該納期限が最初に到来する日までの期間に対応するもので、その額についてこれらの規定を適用して算出した金額が従前の例により算出した金額をこえることとなるもの(以下この項において「特定利子税」という。)を除く。)について適用し、当該相続税額又は贈与税額に係る利子税のうち施行日前の期間に対応するもの及び特定利子税並びに同日前に当該納期限が到来した相続税額又は贈与税額に係る利子税については、なお従前の例による。
附則 (昭和50年3月31日法律第15号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和50年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和50年1月1日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
3 新法第19条の3第1項の規定に該当する者が、その者又は同条第2項に規定する扶養義務者の昭和49年12月31日以前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について改正前の相続税法又は相続税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第6号)による改正前の相続税法(以下次項までにおいて「旧法」と総称する。)第19条の3第1項又は第2項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者又はその扶養義務者が新法第19条の3第1項又は第2項の規定による控除を受けることができる金額は、同条第3項の規定にかかわらず、当該相続税について新法第19条の3第1項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額(2回以上旧法第19条の3第1項又は第2項の規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際に新法第19条の3第1項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額)から既に旧法第19条の3第1項若しくは第2項又は新法第19条の3第1項若しくは第2項の規定による控除を受けた金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。
4 前項の規定は、新法第19条の4第1項の規定に該当する同項に規定する障害者が、その者又はその同条第3項において準用する新法第19条の3第2項に規定する扶養義務者の昭和49年12月31日以前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について旧法第19条の4第1項又は同条第3項において準用する旧法第19条の3第2項の規定の適用を受けたことがある者である場合について準用する。この場合において、前項中「第19条の3第1項又は第2項の規定による」とあるのは「第19条の4第1項又は同条第3項において準用する同法第19条の3第2項の規定による」と、「第19条の3第1項の規定を」とあるのは「第19条の4第1項の規定を」と、「第19条の3第1項若しくは第2項」とあるのは「第19条の4第1項若しくは同条第3項において準用する同法第19条の3第2項」と読み替えるものとする。
5 新法第21条の4の規定は、昭和50年4月1日(以下「施行日」という。)以後にされる同条第1項に規定する特別障害者扶養信託契約に基づく同項の信託について適用する。
6 新法第38条第1項及び第2項の規定は、施行日以後に延納を許可する相続税について適用し、施行日前に延納を許可した相続税については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。
7 税務署長は、施行日前に延納を許可した相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となった財産の価額の合計額のうちに新法第38条第1項に規定する不動産等の価額が占める割合が10分の5以上であるもののうち、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来するものがある場合には、施行日以後に当該納期限が到来する分納税額のうち、当該不動産等の価額に対応するものとして政令で定めるものについては、施行日以後最初に到来する当該納期限(施行日から当該納期限までの期間が4月に満たない場合には、施行日から4月を経過する日)までにされた当該延納の許可を受けた者の申請により、施行日以後の延納期間の2分の1に相当する期間(当該期間に1月に満たない端数を生じた場合には、これを1月として計算した期間)の範囲内において延納期限を延長し、及び施行日以後の延納年割額を同条第2項の規定に準じて変更することができる。
8 新法第52条の規定は、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、当該利子税のうち施行日前の期間に対応するもの及び施行日前に当該納期限が到来した相続税額に係る利子税については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年4月18日法律第25号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日以後に原油の採取場から移出される原油及び保税地域から引き取られる原油等に対する石油税について適用する。
附則 (昭和55年5月17日法律第51号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和56年1月1日から施行する。
(相続税法の一部改正に伴う経過措置)
6 前項の規定による改正後の相続税法の規定は、この法律の施行の日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年5月27日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第5条 改正後の所得税法第244条第2項、法人税法第164条第2項、相続税法第71条第2項、酒税法第62条第2項、砂糖消費税法第39条第2項、揮発油税法第31条第2項、地方道路税法第17条第2項、石油ガス税法第31条第2項、石油税法第27条第2項、物品税法第47条第2項、トランプ類税法第41条第2項、入場税法第28条第2項、取引所税法第20条第2項、関税法第117条第2項、関税暫定措置法第14条第2項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第87条第6項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第25条第2項の規定は、この法律の施行後にした所得税法第238条第1項、法人税法第159条第1項、相続税法第68条第1項、酒税法第54条第1項若しくは第2項若しくは第55条第1項、砂糖消費税法第35条第1項、揮発油税法第27条第1項、地方道路税法第15条第1項、石油ガス税法第28条第1項、石油税法第24条第1項、物品税法第44条第1項、トランプ類税法第37条第1項、入場税法第25条第1項、取引所税法第16条後段、第17条第1項、第17条ノ2第1項若しくは第18条後段、関税法第110条第1項から第3項まで、関税暫定措置法第12条第1項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第87条第1項又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第23条第1項の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。
第6条 改正後の相続税法第71条第1項の規定は、この法律の施行後にした同項に規定する違反行為について適用する。
附則 (昭和57年7月16日法律第66号)
この法律は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和59年3月31日法律第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年8月10日法律第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年5月31日法律第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和61年4月18日法律第23号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して1年6箇月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和63年12月30日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 次に掲げる規定 昭和64年4月1日
イ・ロ 略
ハ 第3条中相続税法第14条第2項の改正規定
(相続税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第22条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第3条の規定による改正後の相続税法(以下「新相続税法」という。)の規定は、昭和63年1月1日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
(贈与により取得したものとみなす場合に関する経過措置)
第23条 新相続税法第4条第2項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の翌日以後に生じた同項各号に掲げる事由について適用し、同日前に生じた当該事由については、なお従前の例による。
(相続税の非課税財産に関する経過措置)
第24条 新相続税法第12条第1項第5号及び第6号の規定は、昭和63年1月1日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。この場合において、同日から施行日までの間に相続又は遺贈により取得した財産に係るこれらの規定の適用については、これらの規定中「第15条第2項に規定する相続人の数」とあるのは、「相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)の数」とする。
(債務控除に関する経過措置)
第25条 新相続税法第14条第2項の規定は、昭和64年4月1日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(遺産に係る基礎控除に関する経過措置)
第26条 新相続税法第15条第2項及び第3項の規定は、施行日の翌日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(相続税の総額に関する経過措置)
第27条 新相続税法第16条の規定(同条の表を除く。)は、施行日の翌日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(未成年者控除に関する経過措置)
第28条 新相続税法第19条の3第1項の規定に該当する者が、その者又は同条第2項に規定する扶養義務者の昭和62年12月31日以前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について第3条の規定による改正前の相続税法、相続税法の一部を改正する法律(昭和50年法律第15号)による改正前の相続税法又は相続税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第6号)による改正前の相続税法(以下この条及び次条において「旧法」と総称する。)第19条の3第1項又は第2項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者又はその扶養義務者が新相続税法第19条の3第1項又は第2項の規定による控除を受けることができる金額は、同条第3項の規定にかかわらず、当該相続税について新相続税法第19条の3第1項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額(2回以上旧法第19条の3第1項又は第2項の規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際に新相続税法第19条の3第1項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額)から既に旧法第19条の3第1項若しくは第2項又は新相続税法第19条の3第1項若しくは第2項の規定による控除を受けた金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。
(障害者控除に関する経過措置)
第29条 前条の規定は、新相続税法第19条の4第1項の規定に該当する同項に規定する障害者が、その者又は同条第3項において準用する新相続税法第19条の3第2項に規定する扶養義務者の昭和62年12月31日以前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について旧法第19条の4第1項又は同条第3項において準用する旧法第19条の3第2項の規定の適用を受けたことがある者である場合について準用する。この場合において、前条中「第19条の3第1項又は第2項の規定による」とあるのは「第19条の4第1項又は同条第3項において準用する同法第19条の3第2項の規定による」と、「第19条の3第1項の規定を」とあるのは「第19条の4第1項の規定を」と、「第19条の3第1項若しくは第2項」とあるのは「第19条の4第1項若しくは同条第3項において準用する同法第19条の3第2項」と読み替えるものとする。
(贈与税の非課税財産に関する経過措置)
第30条 新相続税法第21条の3第1項の規定は、施行日以後に贈与により取得した財産に係る贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
(特別障害者に対する贈与税の非課税に関する経過措置)
第31条 昭和63年1月1日から施行日までの間に贈与により取得した財産に係る贈与税についての新相続税法第21条の4第1項の規定の適用については、同項中「特別障害者(第1条の2第2号の規定に該当する者を除く。」とあるのは、「特別障害者(」とする。
2 新相続税法第21条の4第1項の規定の適用を受けようとする者が、その者の昭和62年12月31日以前に贈与により取得した財産に係る贈与税について第3条の規定による改正前の相続税法(以下「旧相続税法」という。)第21条の4第1項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者の新相続税法第21条の4第1項に規定する信託受益権の価額のうち同項の規定により贈与税の課税価格に算入しない価額は、6000万円から既にその者の旧相続税法第21条の4第1項及び新相続税法第21条の4第1項に規定する信託受益権の価額のうちこれらの規定により贈与税の課税価格に算入しないこととされた価額の合計額を控除した残額に相当する部分の価額とする。
(延納に関する経過措置)
第32条 新相続税法第38条第1項、第3項及び第4項並びに第39条第4項の規定は、施行日の翌日以後に提出される同条第1項又は第3項の規定による申請書に係る延納の許可について適用し、同日前に提出された旧相続税法第39条第1項又は第3項の規定による申請書に係る延納の許可については、なお従前の例による。
(申告書の公示に関する経過措置)
第33条 新相続税法第49条の規定は、施行日以後に提出される相続税又は贈与税に係る申告書について適用し、施行日前に提出されたこれらの申告書については、なお従前の例による。
(相続税の申告書の提出期限に関する経過措置)
第34条 施行日の6月前の日の前日から同日以後3月を経過する日までの間に相続又は遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)が当該期間内にその相続の開始があったことを知った場合において、その者が新相続税法第27条の規定の適用を受ける者であるときは、その者についての同条の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「その相続の開始があったことを知った日の翌日から6月以内」とあるのは、「施行日から3月以内」とする。
(昭和63年1月1日から施行日の前日までの間に相続又は遺贈により財産を取得した者等に係る更正の請求)
第35条 昭和63年1月1日から施行日の前日までの間に相続又は遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人が同日までに相続税についての申告書(当該申告書に係る国税通則法(昭和37年法律第66号)第18条第2項に規定する期限後申告書を含む。)を提出し、又は同法第25条の規定による決定を受けている場合において、当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額(当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後同日までに修正申告書の提出又は同法第24条若しくは第26条の規定による更正があった場合には当該修正申告又は更正に係る課税価格及び相続税額)が新相続税法第2章第1節の規定の適用により過大となることとなったときは、これらの者は、施行日から4月以内に、税務署長に対し、当該課税価格及び相続税額につき国税通則法第23条第1項の規定による更正の請求をすることができる。
(昭和63年1月1日から施行日の前日までの間に死亡した者の贈与税に関する経過措置)
第36条 前2条の規定は、昭和63年1月1日から施行日の前日までの間に贈与により財産を取得した者で当該期間内において死亡したものの相続人が当該期間内にその相続の開始があったことを知り、かつ、その者が新相続税法第28条第2項において準用する新相続税法第27条第2項の規定の適用を受ける者である場合について準用する。この場合において、附則第34条中「同条の」とあるのは「同条第2項の」と、「同条第1項及び第2項」とあるのは「同項」と、前条中「相続又は遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人」とあるのは「贈与により財産を取得した者で当該期間内において死亡したものの相続人」と、「相続税についての」とあるのは「贈与税についての」と、「相続税額」とあるのは「贈与税額」と、「第1節」とあるのは「第2節」と読み替えるものとする。
附則 (平成元年6月28日法律第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年6月27日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成3年5月2日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成4年1月1日から施行する。
附則 (平成3年10月4日法律第90号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成4年3月31日法律第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、平成4年1月1日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
(相続税の申告書の提出期限等に関する経過措置)
第3条 平成4年1月1日から平成7年12月31日までの間(以下この条において「特例期間」という。)に相続又は遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人(包括受遺者を含む。次項において同じ。)が、新法第27条第1項又は第2項の規定により提出すべき申告書の提出期限については、これらの規定中「10月以内」とあるのは、同条第1項の相続の開始があった日が次の表の上欄に掲げる期間のいずれに含まれるかに応じ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
一 平成4年1月1日から同年12月31日までの間
|
6月を経過する日又は平成4年12月31日のいずれか遅い日まで |
二 平成5年1月1日から同年12月31日までの間
|
7月を経過する日又は平成5年10月31日のいずれか遅い日まで |
三 平成6年1月1日から同年12月31日までの間
|
8月を経過する日又は平成6年10月31日のいずれか遅い日まで |
四 平成7年1月1日から同年12月31日までの間
|
9月を経過する日又は平成7年10月31日のいずれか遅い日まで |
2 前項の規定は、特例期間内に贈与により財産を取得した者の相続人が、新法第28条第2項において準用する新法第27条第2項の規定により提出すべき申告書の提出期限について準用する。この場合において、前項中「これらの規定」とあるのは「新法第28条第2項において準用する新法第27条第2項」と、「同条第1項の相続の開始」とあるのは「新法第28条第1項の贈与」と読み替えるものとする。
3 新法第29条第1項及び同条第2項において準用する新法第27条第2項、新法第31条第2項並びに新法第35条第2項第4号の規定は、平成4年1月1日以後に新法第3条の2に規定する事由又は前条の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の相続税法(以下「旧法」という。)第3条の2に規定する事由が生じた場合について適用し、同日前に同条に規定する事由が生じた場合については、なお従前の例による。
4 特例期間内に新法第3条の2に規定する事由又は前条の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第3条の2に規定する事由が生じた場合における新法第29条第1項及び同条第2項において準用する新法第27条第2項並びに新法第31条第2項の規定により提出すべき申告書の提出期限については、これらの規定中「10月以内」とあるのは、これらの事由が生じた日が第1項の表の上欄に掲げる期間のいずれに含まれるかに応じ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5 特例期間内に新法第35条第2項第1号、第2号又は第4号に規定する事由(同項第1号の場合には、新法第27条第1項の相続の開始。以下この項において同じ。)が生じた場合における新法第35条第2項に規定する決定又は更正については、同項中「10月」とあるのは、これらの事由が生じた日が次の表の上欄に掲げる期間のいずれに含まれるかに応じ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
一 平成4年1月1日から同年12月31日までの間
|
6月を経過する日又は平成4年12月31日のいずれか遅い日 |
二 平成5年1月1日から同年12月31日までの間
|
7月を経過する日又は平成5年10月31日のいずれか遅い日 |
三 平成6年1月1日から同年12月31日までの間
|
8月を経過する日又は平成6年10月31日のいずれか遅い日 |
四 平成7年1月1日から同年12月31日までの間
|
9月を経過する日又は平成7年10月31日のいずれか遅い日 |
(延納又は物納に関する事務の引継ぎに関する経過措置)
第4条 新法第44条の規定は、この法律の施行の日以後に同条の国税局長が同条に規定する事務の引継ぎを受ける場合について適用する。
附則 (平成4年6月26日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成6年3月31日法律第23号)
1 この法律は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、平成6年1月1日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
3 新法第19条の2第5項の規定は、この法律の施行の日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用する。
附則 (平成10年5月29日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、1972年11月10日、1978年10月23日及び1991年3月19日にジュネーヴで改正された1961年12月2日の植物の新品種の保護に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (平成10年6月15日法律第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中証券取引法第4章の次に1章を加える改正規定(第79条の29第1項に係る部分に限る。)並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、第21条の規定、第22条中保険業法第2編第10章第2節第1款の改正規定(第265条の6に係る部分に限る。)、第23条の規定並びに第25条の規定並びに附則第40条、第42条、第58条、第136条、第140条、第143条、第147条、第149条、第158条、第164条、第187条(大蔵省設置法(昭和24年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。)及び第188条から第190条までの規定 平成10年7月1日
(処分等の効力)
第188条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第189条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第190条 附則第2条から第146条まで、第153条、第169条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成11年3月31日法律第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(国等の事務)
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(罰則に関する経過措置)
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年12月8日法律第151号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一〜二十五 略
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成12年5月31日法律第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(相続税法の一部改正)
第37条
2 前項の規定による改正後の相続税法の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
(処分等の効力)
第64条 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第65条 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第67条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成13年3月30日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年3月31日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第10条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる法人税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(相続税法の一部改正に伴う経過措置)
第18条 第3条の規定による改正後の相続税法第64条第3項の規定は、平成13年4月1日以後に同項に規定する合併等をする同項に規定する移転法人又は取得法人の同年3月31日以後の行為又は計算について適用する。
(政令への委任)
第23条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成13年6月15日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第37条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第38条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成13年6月27日法律第75号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第7条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第8条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第9条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。
附則 (平成13年11月28日法律第129号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年6月12日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年1月6日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第84条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第85条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成15年3月31日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜三 略
四 次に掲げる規定 平成15年10月1日
イ・ロ 略
ハ 第3条中相続税法第14条第2項の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)
(相続税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第15条 第3条の規定による改正後の相続税法(以下「新相続税法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成15年1月1日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の財産の所在に関する経過措置)
第16条 新相続税法第10条第1項の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
(相続税額の加算及び相次相続控除に関する経過措置)
第17条 新相続税法第18条及び第20条の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(生命保険契約に関する権利の評価に関する経過措置)
第18条 施行日前に相続又は遺贈により取得した財産であって第3条の規定による改正前の相続税法(以下「旧相続税法」という。)第26条に規定する権利の価額に係るものに係る相続税については、なお従前の例による。
2 相続又は遺贈により旧相続税法第26条に規定する生命保険契約に関する権利で取得した時において保険事故が発生していないものを施行日から3年を経過する日までの間に取得した場合には、当該権利の価額は、同条に規定する金額によることができる。
(納税義務者が住所及び居所を有しないこととなる場合に関する経過措置)
第19条 相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した者が施行日以後に新相続税法第21条の18第1項、第27条第1項及び第2項(第28条第2項において準用する場合を含む。)、第28条第1項、第29条第1項並びに第31条第2項に規定する住所及び居所を有しないこととなる場合についてこれらの規定を適用し、施行日前に旧相続税法第27条第1項及び第2項(第28条第2項において準用する場合を含む。)、第28条第1項、第29条第1項並びに第31条第2項に規定する住所及び居所を有しないこととなった場合については、なお従前の例による。
(贈与税の更正、決定等の期間制限の特則に関する経過措置)
第20条 新相続税法第36条の規定は、平成16年1月1日以後に贈与により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
(贈与税の申告内容の開示等に関する経過措置)
第21条 新相続税法第49条の2の規定は、平成15年1月1日以後に贈与により取得した財産に係る贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格の合計額で同条第1項に規定するものの開示について適用する。
(相続税の延滞税の特則に関する経過措置)
第22条 新相続税法第51条第2項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得した財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で新相続税法第21条の9第3項の規定の適用を受けるものを含む。)に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の当該職員の質問検査権に関する経過措置)
第23条 新相続税法第60条の規定は、施行日以後に国税庁、国税局又は税務署の当該職員が行う相続税若しくは贈与税に関する調査又は相続税若しくは贈与税の徴収に係る質問又は検査について適用する。
(政令への委任)
第136条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成15年5月30日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年6月9日法律第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成16年6月9日法律第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成16年12月1日法律第147号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成16年12月1日法律第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成17年3月31日法律第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次に掲げる規定 平成17年7月1日
イ 略
ロ 第3条の規定及び附則第13条の規定
(相続税法の一部改正に伴う経過措置)
第13条 第3条の規定による改正後の相続税法第59条第3項の規定は、平成17年9月1日以後に提出する同項に規定する光ディスク等について適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第89条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成17年5月2日法律第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(内閣府令等への委任)
第34条 この附則に定めるもののほか、この附則の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令又は主務省令で定める。
(行政庁等)
第34条の2 この附則(附則第15条第4項を除く。)及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における行政庁は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一 この法律の公布の際現に特定保険業を行っていた民法第34条の規定により設立された法人 移行登記をした日の前日において整備法第95条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行っていた行政機関(同日以前にあっては、同条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行う行政機関)
二 前号に掲げる法人以外の法人 内閣総理大臣
2 この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における主務省令は、内閣総理大臣及び前項第1号に掲げる法人の業務の監督に係る事務を所掌する大臣が共同で発する命令とする。
(罰則に関する経過措置)
第35条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(権限の委任)
第36条 内閣総理大臣は、この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法による行政庁(都道府県の知事その他の執行機関を除く。)の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
3 第1項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(政令への委任)
第37条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成17年7月26日法律第87号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成17年10月21日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第62条中租税特別措置法第84条の5の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、第31条、第34条、第60条第12項、第66条第1項、第67条及び第93条第2項の規定は、郵政民営化法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成18年3月31日法律第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜三 略
四 次に掲げる規定 平成18年10月1日
イ・ロ 略
ハ 第3条中相続税法第64条第3項の改正規定(同項を同条第4項とする部分を除く。)及び附則第59条第7項の規定
(相続税法の一部改正に伴う経過措置)
第59条 第3条の規定による改正後の相続税法(以下この条及び附則第150条において「新相続税法」という。)の規定は、この附則に別段の定めがあるものを除き、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得する財産(施行日以後に新相続税法第21条の9第5項に規定する特定贈与者の相続の開始があった場合において、新相続税法第21条の16第1項の規定により同項に規定する相続により取得するものとみなされる財産を含む。)に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産(施行日前に第3条の規定による改正前の相続税法(以下この条及び附則第150条において「旧相続税法」という。)第21条の9第5項に規定する特定贈与者の相続の開始があった場合において、旧相続税法第21条の16第1項の規定により同項に規定する相続により取得したものとみなされる財産を含む。)に係る相続税については、なお従前の例による。
2 新相続税法の規定は、この附則に別段の定めがあるものを除き、平成19年1月1日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
3 施行日前に税務署長が旧相続税法第49条第1項又は第2項の規定により行った公示については、なお従前の例による。
4 施行日以後に第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧相続税法第39条第2項若しくは第43条第5項の規定により延納の許可をする相続税額に係る利子税又は施行日前に第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧相続税法第39条第2項若しくは第43条第5項の規定により延納の許可をした相続税額に係る利子税で施行日以後に当該相続税額に係る分納税額の納期限が到来するもの(施行日以後最初に当該納期限が到来するものを除く。)については、旧相続税法第52条第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第1号中「の納期限までの期間の月数」とあるのは「の納期限までの期間」と、「金額(当該納期限前に納付があった場合には、当該算出した金額から、当該納期限前に納付された税額を基礎とし、その納付の日の翌日から当該納期限までの期間の月数に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額(当該税額が2回以上に分割して納付された場合には、当該金額の合計額)を控除した金額)」とあるのは「金額」と、同項第2号中「の月数に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額(当該納期限前に納付があった場合には、当該算出した金額から、当該納期限前に納付された税額を基礎とし、その納付の日又は前回の分納税額の納期限のいずれか遅い日の翌日からその回の分納税額の納期限までの期間の月数に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額(当該税額が2回以上に分割して納付された場合には、当該金額の合計額)を控除した金額)」とあるのは「に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額」とする。
5 施行日以後に第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧相続税法第39条第3項において準用する同条第2項の規定により延納の許可をする贈与税額に係る利子税又は施行日前に第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧相続税法第39条第3項において準用する同条第2項の規定により延納の許可をした贈与税額に係る利子税で施行日以後に当該贈与税額に係る分納税額の納期限が到来するもの(施行日以後最初に当該納期限が到来するものを除く。)については、旧相続税法第52条第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第1号中「の納期限までの期間の月数」とあるのは「の納期限までの期間」と、「金額(当該納期限前に納付があった場合には、当該算出した金額から、当該納期限前に納付された税額を基礎とし、その納付の日の翌日から当該納期限までの期間の月数に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額(当該税額が2回以上に分割して納付された場合には、当該金額の合計額)を控除した金額)」とあるのは「金額」と、同項第2号中「の月数に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額(当該納期限前に納付があった場合には、当該算出した金額から、当該納期限前に納付された税額を基礎とし、その納付の日又は前回の分納税額の納期限のいずれか遅い日の翌日からその回の分納税額の納期限までの期間の月数に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額(当該税額が2回以上に分割して納付された場合には、当該金額の合計額)を控除した金額)」とあるのは「に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額」とする。
6 新相続税法第64条第1項から第3項までの規定は、法人が施行日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が施行日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
7 新相続税法第64条第4項の規定は、法人が平成18年10月1日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第211条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第212条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成19年3月30日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次に掲げる規定 平成19年5月1日
イ・ロ 略
ハ 第3条中相続税法第64条第4項の改正規定及び附則第49条第8項の規定
二 略
三 第3条中相続税法第59条の改正規定(同条第1項第1号中「保険会社(保険業法第2条第18項(定義)に規定する少額短期保険業者及び共済事業を行う者を含む。)」を「保険会社等」に改める部分を除く。)及び附則第49条第7項の規定 平成19年10月1日
四〜六 略
七 次に掲げる規定 信託法(平成18年法律第108号)の施行の日
イ・ロ 略
ハ 第3条の規定(相続税法第10条第1項第5号の改正規定、同法第19条の2の改正規定、同法第41条第3項の改正規定(同項第5号中「資産の流動化に関する法律」の下に「(平成10年法律第105号)」を加える部分を除く。)、同法第59条の改正規定及び同法第64条第4項の改正規定を除く。)並びに附則第49条第1項から第3項まで、第5項及び第9項の規定
八 次に掲げる規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日
イ・ロ 略
ハ 第3条中相続税法第41条第3項の改正規定(同項第5号中「資産の流動化に関する法律」の下に「(平成10年法律第105号)」を加える部分を除く。)
(相続税法の一部改正に伴う経過措置)
第49条 第3条の規定による改正後の相続税法(以下この条において「新相続税法」という。)第1章第3節の規定(新相続税法第9条の3第1項に規定する受益者連続型信託に係る部分を除く。)は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。
2 新相続税法第1章第3節の規定(新相続税法第9条の3第1項に規定する受益者連続型信託に係る部分に限る。)は、信託法施行日以後に信託に関する権利(当該権利に係る利益及び当該信託に係る残余財産を含む。以下この項において同じ。)を取得する場合について適用し、信託法施行日前に信託に関する権利を取得した場合については、なお従前の例による。
3 前項の規定により信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)について新相続税法第9条の2及び第9条の3の規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用については、新相続税法第9条の2第1項中「受益者等(受益者としての権利を現に有する者及び特定委託者をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「受益者等(受益者としての権利を現に有する者(その者が存しない場合にあっては、委託者)をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と、新相続税法第9条の3第1項中「前条第5項に規定する特定委託者」とあるのは「委託者」とする。
4 新相続税法第10条第1項(第5号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
5 新相続税法第10条第1項(第9号に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。
6 新相続税法第19条の2の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
7 新相続税法第59条第2項の規定は、平成19年10月1日以後に同項各号に掲げる事由が生ずる場合について適用し、同日前に第3条の規定による改正前の相続税法第59条第1項第3号に掲げる信託会社が信託を引き受けたことにより提出すべき同号に定める調書については、なお従前の例による。
8 新相続税法第64条第4項の規定は、法人が平成19年5月1日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
9 新相続税法第64条第5項の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)に係る受託者又は新相続税法第9条の2第1項に規定する受益者等について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第157条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第158条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成19年6月1日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第3条から第22条まで、第25条から第30条まで、第101条及び第102条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
(相続税法の一部改正に伴う経過措置)
第54条 施行日前に転換前の法人が発行した短期商工債についての相続税法の規定の適用については、当該短期商工債を同法第41条第3項に規定する短期社債等とみなす。
(処分等に関する経過措置)
第100条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第101条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第102条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成20年3月31日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)の公布の日から施行する。
附則 (平成20年4月30日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜四 略
五 次に掲げる規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)
イ・ロ 略
ハ 第3条の規定及び附則第25条の規定
(相続税法の一部改正に伴う経過措置)
第25条 第3条の規定による改正後の相続税法の規定は、附則第1条第5号に定める日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第119条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(この法律の公布の日が平成20年4月1日後となる場合における経過措置)
第119条の2 この法律の公布の日が平成20年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
第120条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成21年3月31日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第101条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第102条 この法律の公布の日が附則第1条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第103条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成22年3月31日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次に掲げる規定 平成22年6月1日
イ・ロ 略
ハ 第3条中相続税法の目次の改正規定、同法第68条の改正規定、同法第69条の改正規定、同法第70条の改正規定及び同法第72条を削る改正規定
二 略
三 次に掲げる規定 平成22年10月1日
イ・ロ 略
ハ 第3条中相続税法第64条第4項の改正規定及び附則第33条の規定
四 略
五 第3条中相続税法第24条の改正規定及び附則第32条第1項の規定 平成23年4月1日
(相続税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第30条 第3条の規定による改正後の相続税法(以下附則第33条までにおいて「新相続税法」という。)の規定は、この附則に別段の定めがあるものを除き、施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
(障害者控除に関する経過措置)
第31条 新相続税法第19条の4第1項の規定に該当する同項に規定する障害者が、その者又はその者の扶養義務者(同条第3項において準用する新相続税法第19条の3第2項に規定する扶養義務者をいう。以下この条において「扶養義務者」という。)の施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について第3条の規定による改正前の相続税法(附則第33条において「旧相続税法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号)第3条の規定による改正前の相続税法、相続税法の一部を改正する法律(昭和50年法律第15号)による改正前の相続税法又は相続税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第6号)による改正前の相続税法(以下この条において「旧法」と総称する。)第19条の4第1項又は同条第3項において準用する旧法第19条の3第2項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者又はその者の扶養義務者が新相続税法第19条の4第1項又は同条第3項において準用する新相続税法第19条の3第2項の規定による控除を受けることができる金額は、同条第3項の規定にかかわらず、当該相続税について新相続税法第19条の4第1項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額(2回以上旧法第19条の4第1項又は同条第3項において準用する旧法第19条の3第2項の規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際に新相続税法第19条の4第1項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額)から既に旧法第19条の4第1項若しくは同条第3項において準用する旧法第19条の3第2項又は新相続税法第19条の4第1項若しくは同条第3項において準用する新相続税法第19条の3第2項の規定による控除を受けた金額の合計額を控除した残額に達するまでの金額とする。
(定期金に関する権利の評価に関する経過措置)
第32条 新相続税法第24条の規定は、平成23年4月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する定期金給付契約に関する権利に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した定期金給付契約に関する権利に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
2 施行日から平成23年3月31日までの間に締結された定期金給付契約に関する権利(新相続税法第24条に規定するものに限る。)を同日までに相続若しくは遺贈又は贈与により取得する場合には、当該権利の価額は、前項の規定にかかわらず、同条に規定する金額による。ただし、次に掲げるものに係る定期金給付契約に関する権利については、この限りでない。
一 保険者が被保険者の死亡に関し保険金を支払うことを約する生命保険契約における当該保険金(所得税法第76条第4項に規定する個人年金保険契約等に係るものその他の政令で定めるものを除く。)
二 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第3条第1項に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給を受ける年金その他の政令で定める年金
(同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置)
第33条 新相続税法第64条第4項の規定は、平成22年10月1日以後に同項に規定する合併等(同項に規定する現物分配のうち、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合について適用し、同日前に旧相続税法第64条第4項に規定する合併等が行われた場合については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第146条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第147条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成22年11月19日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第2条
6 この法律の施行前にした行為及び前各項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7 前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年3月31日法律第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)の公布の日から施行する。
附則 (平成23年6月30日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次に掲げる規定 公布の日から起算して2月を経過した日
イ・ロ 略
ハ 第3条中相続税法第68条に2項を加える改正規定及び同法第71条の改正規定
二 略
三 次に掲げる規定 平成24年1月1日
イ・ロ 略
ハ 第3条中相続税法第32条の改正規定、同法第33条の2の改正規定、同法第34条に5項を加える改正規定(同条第6項に係る部分に限る。)及び同法第59条に2項を加える改正規定(同条第6項に係る部分に限る。)並びに附則第17条第1項及び第2項並びに第18条第2項の規定
四・五 略
六 次に掲げる規定 平成26年1月1日
イ 略
ロ 第3条中相続税法第59条第4項の改正規定及び同条に2項を加える改正規定(同条第5項に係る部分に限る。)並びに附則第20条の規定
(相続時精算課税に係る贈与税額の還付に関する経過措置)
第17条 第3条の規定による改正後の相続税法(以下附則第20条までにおいて「新相続税法」という。)第33条の2第7項の規定は、平成24年1月1日以後に支払決定又は充当をする同項の規定による還付金に係る還付加算金について適用する。ただし、当該還付加算金の全部又は一部で、同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
2 平成23年12月31日以前に支払決定又は充当をした第3条の規定による改正前の相続税法(以下附則第20条までにおいて「旧相続税法」という。)第33条の2第6項の規定による還付金に係る還付加算金については、なお従前の例による。
3 施行日から平成23年12月31日までの間における旧相続税法第33条の2の規定の適用については、同条第4項中「決定が」とあるのは、「決定(国税通則法第25条(決定)の規定による決定をいう。以下この項及び第6項において同じ。)が」とする。
(相続税の連帯納付義務等に関する経過措置)
第18条 新相続税法第34条第5項の規定は、施行日以後に納期限(分納税額の納期限を除く。)が到来する相続税について適用する。
2 新相続税法第34条第6項の規定は、平成24年1月1日以後に納期限(延納若しくは物納の許可の申請の却下若しくは取下げ又は延納若しくは物納の許可の取消しがあった場合には、その却下若しくは取消しに係る書面が発せられた日又は取下げがあった日)が到来する相続税について適用する。
3 新相続税法第34条第7項の規定は、施行日以後に発せられる同項の規定による通知(施行日前に旧相続税法第34条第1項の規定により納税義務者の相続税について連帯納付の責めに任ずる者(当該納税義務者を除く。)に対し国税通則法(昭和37年法律第66号)第37条の規定による督促状が発せられた場合を除く。)について適用する。
4 前項の場合において、施行日から平成23年12月31日までの間における新相続税法第34条第7項の規定の適用については、同項中「前項の規定による通知をした場合において第1項」とあるのは「第1項」と、「連帯納付義務者から」とあるのは「同項の規定により納税義務者の相続税について連帯納付の責めに任ずる者(当該納税義務者を除く。以下この条及び第51条の2において「連帯納付義務者」という。)から」とする。
5 新相続税法第34条第8項の規定は、施行日以後にする国税通則法第37条の規定による督促について適用する。
(相続税の延滞税の特則に関する経過措置)
第19条 新相続税法第51条の2の規定は、平成23年4月1日以後の期間に対応する延滞税について適用し、同日前の期間に対応する延滞税については、なお従前の例による。
2 旧相続税法第34条第1項の規定により納税義務者の相続税について連帯納付の責めに任ずる者(当該納税義務者を除く。以下この条において「連帯納付義務者」という。)が平成23年4月1日から施行日の前日までの間に当該納税義務者に係る相続税及び当該相続税に係る延滞税を納付した場合において、前項の規定により当該延滞税について新相続税法第51条の2の規定を遡及して適用するときは、当該納税義務者は当該連帯納付義務者が納付した当該延滞税(同月1日から当該連帯納付義務者が当該相続税を納付した日までの期間に対応する部分に限り、同条第1項第1号の規定により利子税に代えられた部分を除く。)を納付することを要しない。
(調書の提出に関する経過措置)
第20条 新相続税法第59条第4項及び第6項(同条第4項に係る部分に限る。)の規定は、平成26年1月1日以後に提出すべき同条第4項に規定する調書について適用する。
2 新相続税法第59条第5項及び第6項(同条第5項に係る部分に限る。)の規定は、平成26年1月1日以後に提出する同条第4項に規定する光ディスク等について適用し、同日前に提出した旧相続税法第59条第4項に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。
3 平成25年12月31日以前において旧相続税法第59条第4項の規定に基づき受けた同項に規定する所轄税務署長の承認については、新相続税法第59条第5項の規定に基づき受けた同項に規定する所轄税務署長の承認とみなして、同項の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第92条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第93条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年12月2日法律第114号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜四 略
五 次に掲げる規定 平成25年1月1日
イ・ロ 略
ハ 第3条中相続税法第59条第6項の改正規定、同法第60条の改正規定、同法第60条の2を削る改正規定及び同法第70条の改正規定並びに附則第30条の規定
(配偶者に対する相続税額の軽減等に関する経過措置)
第27条 第3条の規定による改正後の相続税法第19条の2、第21条の6、第32条及び第36条の規定は、施行日以後に同法第27条又は第28条の規定による申告書の提出期限が到来する相続税又は贈与税について適用し、施行日前に第3条の規定による改正前の相続税法(附則第30条及び第39条において「旧相続税法」という。)第27条又は第28条の規定による申告書の提出期限が到来した相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
(相続税又は贈与税に関する調査等の当該職員の質問検査等に関する経過措置)
第30条 平成24年12月31日以前に旧相続税法第60条第1項又は第2項の規定により同条第1項各号に掲げる者又は同条第2項の公証人に対して行った質問、検査又は閲覧の要求(同日後引き続き行われる調査又は徴収(同日以前に同条第1項第1号又は第2号に掲げる者に対して当該調査又は徴収に係る同項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。)に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第104条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(この法律の公布の日が平成23年4月1日後となる場合における経過措置)
第104条の2 この法律の公布の日が平成23年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
第105条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(納税環境の整備に向けた検討)
第106条 政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。
附則 (平成24年3月31日法律第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。
(相続税の連帯納付義務等に関する経過措置)
第57条 第4条の規定による改正後の相続税法(以下この条及び次条において「新相続税法」という。)第34条の規定は、施行日以後に同条第1項に規定する申告書の提出期限(延納若しくは物納の許可の申請の却下若しくは取下げ又は延納若しくは物納の許可の取消しがあった場合には、その却下に係る書面が発せられた日若しくは取下げがあった日又は取消しに係る書面が発せられた日)又は分納税額の納期限(次項において「申告期限等」と総称する。)が到来する相続税について適用する。
2 新相続税法第34条第1項の規定は、施行日前に申告期限等が到来した相続税で施行日において未納となっているものについて準用する。この場合において、同項第1号中「規定による通知」とあるのは、「規定による通知(平成23年6月30日前にあっては、同法第37条(督促)の規定による督促に係る督促状)」と読み替えるものとする。
(延納又は物納の手続に関する経過措置)
第58条 新相続税法第39条、第42条、第51条、第52条及び第53条の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をする財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をした財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第79条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第80条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成24年3月31日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中保険業法第106条の改正規定、同法第107条の改正規定、同法第127条第1項の改正規定、同法第135条第3項の改正規定、同法第138条の改正規定、同法第173条の4第2項第2号ロの改正規定、同法第173条の5の改正規定、同法第210条第1項の改正規定、同法第270条の4第9項の改正規定(「(第140条」を「(次条第1項、第140条」に改める部分及び「第139条第2項」を「第138条第1項中「移転先会社」とあるのは「加入機構」と、「第135条第1項」とあるのは「第270条の4第8項」と、第139条第2項」に改める部分に限る。)、同法第271条の21第1項の改正規定、同法第271条の22第1項の改正規定、同法第311条の3第1項第2号の改正規定、同法第333条第1項第33号及び第46号の改正規定並びに同法附則第1条の2第2項の改正規定、第2条中保険業法等の一部を改正する法律附則第2条第1項、第4項、第5項、第7項第1号、第10項及び第11項の改正規定、同条第12項の改正規定(「第138条」を「第137条第5項及び第138条」に改める部分を除く。)、同法附則第4条の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(同項の表第100条の2の項を次のように改める部分を除く。)、同条第3項、第5項及び第6項の改正規定、同条第11項の改正規定(「新保険業法第2編第7章第1節」を「保険業法第2編第7章第1節」に改める部分及び「新保険業法の規定」を「同法の規定」に改める部分に限る。)、同項の表第137条第5項の項の次に次のように加える改正規定、同表第333条第1項第13号、第45号及び第46号の項の改正規定、同条第12項から第15項まで、第17項から第19項まで及び第21項の改正規定、同法附則第4条の2の表第300条第1項第8号の項の改正規定、同法附則第15条の改正規定、同法附則第33条の2第1項の改正規定、同法附則第33条の3の改正規定、同法附則第34条の2並びに第36条第1項及び第2項の改正規定、第3条の規定並びに次条第1項及び第3項、附則第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第8条(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)第302条の改正規定に限る。)並びに第9条から第13条までの規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則の適用に関する経過措置)
第12条 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第13条 この附則に規定するもののほか、この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成25年3月30日法律第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜四 略
五 次に掲げる規定 平成27年1月1日
イ 略
ロ 第3条の規定(同条中相続税法第1条の3第2号の改正規定、同法第1条の4第2号の改正規定及び同法第21条の4(見出しを含む。)の改正規定を除く。)並びに附則第10条、第12条及び第13条の規定
(相続税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第10条 第3条の規定による改正後の相続税法(以下附則第14条までにおいて「新相続税法」という。)の相続税に関する規定は、この附則に別段の定めがあるものを除き、平成27年1月1日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
2 新相続税法の贈与税に関する規定は、この附則に別段の定めがあるものを除き、平成27年1月1日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の納税義務者に関する経過措置)
第11条 新相続税法第1条の3第2号及び第1条の4第2号の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
(未成年者控除に関する経過措置)
第12条 新相続税法第19条の3第1項の規定に該当する者が、その者又は同条第2項に規定する扶養義務者の平成27年1月1日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について第3条の規定による改正前の相続税法(以下附則第14条までにおいて「旧相続税法」という。)第19条の3第1項又は第2項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者又はその扶養義務者が新相続税法第19条の3第1項又は第2項の規定による控除を受けることができる金額は、同条第3項の規定にかかわらず、当該相続税について同条第1項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額(2回以上旧相続税法第19条の3第1項又は第2項の規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際に新相続税法第19条の3第1項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額)から既に旧相続税法第19条の3第1項若しくは第2項又は新相続税法第19条の3第1項若しくは第2項の規定による控除を受けた金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。
(障害者控除に関する経過措置)
第13条 新相続税法第19条の4第1項の規定に該当する同項に規定する障害者が、その者又は同条第3項において準用する新相続税法第19条の3第2項に規定する扶養義務者の平成27年1月1日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について旧相続税法、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第3条の規定による改正前の相続税法、所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号)第3条の規定による改正前の相続税法、相続税法の一部を改正する法律(昭和50年法律第15号)による改正前の相続税法又は相続税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第6号)による改正前の相続税法(以下この条において「旧法」と総称する。)第19条の4第1項又は同条第3項において準用する旧法第19条の3第2項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者又はその扶養義務者が新相続税法第19条の4第1項又は同条第3項において準用する新相続税法第19条の3第2項の規定による控除を受けることができる金額は、同条第3項の規定にかかわらず、当該相続税について新相続税法第19条の4第1項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額(2回以上旧法第19条の4第1項又は同条第3項において準用する旧法第19条の3第2項の規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際に新相続税法第19条の4第1項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額)から既に旧法第19条の4第1項若しくは同条第3項において準用する旧法第19条の3第2項又は新相続税法第19条の4第1項若しくは同条第3項において準用する新相続税法第19条の3第2項の規定による控除を受けた金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。
(特定障害者に対する贈与税の非課税に関する経過措置)
第14条 新相続税法第21条の4の規定は、施行日以後にされる同条第1項に規定する特定障害者扶養信託契約に基づく同項の信託について適用し、施行日前にされた旧相続税法第21条の4第1項に規定する特別障害者扶養信託契約に基づく同項の信託については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第106条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第107条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第108条 政府は、次に掲げる基本的方向性により、第1号、第3号及び第4号に関連する税制上の措置については平成25年度中に、第2号に関連する税制上の措置については平成26年度中に財源も含め検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
一 大学に対する寄附金その他の寄附金に係る税制上の措置の在り方について、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、対象範囲を含め、検討すること。
二 給与所得者の特定支出の控除の特例の在り方について、給与所得者の負担軽減及び実額控除の機会拡大の観点から、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、適用判定の基準(所得税法第57条の2第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)及び控除対象の範囲を含め、検討すること。
三 交際費等の課税の特例の在り方について、当該特例が租税特別措置法で定められていることも踏まえ、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点から、その適用範囲を含め、検討すること。
四 贈与税について、高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促し、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点、格差の固定化の防止等の観点から、結婚、出産又は教育に要する費用等の非課税財産の範囲の明確化も含め、検討すること。
附則 (平成26年3月31日法律第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 次に掲げる規定 平成27年4月1日
イ 略
ロ 第5条中相続税法第38条第4項ただし書の改正規定及び附則第37条第1項の規定
(相続税法の一部改正に伴う経過措置)
第37条 第5条の規定による改正後の相続税法(以下この条において「新相続税法」という。)第38条第4項の規定は、平成27年4月1日以後に提出される新相続税法第39条第1項の申請書に係る延納の許可について適用し、同日前に提出された第5条の規定による改正前の相続税法第39条第1項の申請書に係る延納の許可については、なお従前の例による。
2 新相続税法第59条第6項の規定は、施行日以後に提供する同条第4項に規定する調書の同項に規定する記載事項について適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第164条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第165条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成26年6月13日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成27年3月31日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 次に掲げる規定 平成27年7月1日
イ 略
ロ 第3条の規定(同条中相続税法第10条第1項第5号の改正規定及び同法第59条の改正規定を除く。)及び附則第34条第1項から第3項までの規定
三〜七 略
八 第3条中相続税法第10条第1項第5号の改正規定及び同法第59条の改正規定並びに附則第34条第4項及び第127条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第3項の改正規定(「第59条第1項から第3項まで」を「第59条第1項、第3項若しくは第4項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定 平成30年1月1日
(相続税法の一部改正に伴う経過措置)
第34条 第3条の規定による改正後の相続税法(以下この条において「新相続税法」という。)第1条の3第2項の規定は、平成27年7月1日以後に同項第1号の個人、同項第2号に規定する受贈者又は同項第3号に規定する相続人から相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用する。
2 新相続税法第1条の4第2項の規定は、平成27年7月1日以後に同項第1号の個人、同項第2号に規定する受贈者又は同項第3号の相続人から贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得する財産に係る贈与税について適用する。
3 新相続税法第14条第3項及び第32条第1項の規定は、平成27年7月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
4 新相続税法第59条第2項の規定は、新相続税法第10条第1項第5号に規定する保険会社等の新相続税法第59条第1項に規定する営業所等が新相続税法第3条第1項第1号に規定する生命保険契約又は同号に規定する損害保険契約の契約者が死亡したことに伴い契約者の変更の手続を行うことにより、平成30年1月1日以後に当該変更の効力が生ずる場合について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第130条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第131条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成28年3月31日法律第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 次に掲げる規定 平成29年1月1日
イ 略
ロ 第4条中相続税法第50条第2項第2号の改正規定及び附則第31条第2項の規定
(相続税法の一部改正に伴う経過措置)
第31条 第4条の規定による改正後の相続税法(次項において「新相続税法」という。)第35条第4項及び第50条第1項の規定は、平成28年1月1日以後に新所得税法第151条の6第1項に規定する遺産分割等の事由が生ずる場合について適用する。
2 新相続税法第50条第2項の規定は、平成29年1月1日以後に新相続税法第31条第2項に規定する修正申告書の提出期限が到来する相続税について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第168条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第169条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成29年3月31日法律第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 次に掲げる規定 平成29年10月1日
イ〜ハ 略
ニ 第4条中相続税法第64条第4項の改正規定及び附則第31条第5項の規定
四 略
五 次に掲げる規定 平成30年4月1日
イ 略
ロ 第4条中相続税法第59条第8項の改正規定
(相続税法の一部改正に伴う経過措置)
第31条 第4条の規定による改正後の相続税法(以下この条において「新相続税法」という。)第1条の3及び第1条の4の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
2 施行日から平成34年3月31日までの間に非居住外国人(施行日から相続若しくは遺贈又は贈与の時まで引き続き新相続税法の施行地に住所を有しない者であって日本国籍を有しないものをいう。)から相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した場合において、当該財産を取得した者が当該財産を取得した時において新相続税法の施行地に住所を有しない者であって日本国籍を有しないものであるときにおける新相続税法第1条の3第1項第2号ロ又は第1条の4第1項第2号ロの規定の適用については、新相続税法第1条の3第1項第2号ロ中「又は非居住被相続人」とあるのは「、非居住被相続人又は非居住外国人(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第31条第2項に規定する非居住外国人をいう。次条第1項第2号ロにおいて同じ。)」と、新相続税法第1条の4第1項第2号ロ中「又は非居住贈与者」とあるのは「、非居住贈与者又は非居住外国人」とする。
3 新相続税法第41条第2項及び第5項の規定は、施行日以後に新相続税法第42条第1項(新相続税法第45条第2項において準用する場合を含む。)又は第48条の2第2項の規定により物納の許可を申請する場合について適用し、施行日前に第4条の規定による改正前の相続税法(以下この条において「旧相続税法」という。)第42条第1項(旧相続税法第45条第2項において準用する場合を含む。)又は第48条の2第2項の規定により物納の許可を申請した場合については、なお従前の例による。
4 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第65号)附則第3条に規定する登録社債等については、旧相続税法第41条(旧相続税法第45条第2項又は第48条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
5 新相続税法第64条第4項の規定は、平成29年10月1日以後に行われる同項に規定する合併等について適用し、同日前に行われた旧相続税法第64条第4項に規定する合併等については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第140条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第141条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成30年3月31日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜八 略
九 次に掲げる規定 平成33年1月1日
イ 略
ロ 第4条中相続税法第59条第5項の改正規定及び附則第43条第4項の規定
ハ・ニ 略
十〜二十二 略
(相続税法の一部改正に伴う経過措置)
第43条 第4条の規定による改正後の相続税法(以下この条において「新相続税法」という。)第1条の3及び第1条の4の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。附則第75条第1項を除き、以下同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。同項を除き、以下同じ。)により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
2 施行日から平成31年3月31日までの間に、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第31条第2項に規定する非居住外国人が新相続税法第1条の4第1項第2号ロに掲げる者に財産の贈与をした場合には、当該非居住外国人は同条第3項第3号に規定する非居住贈与者とみなす。
3 新相続税法第28条第5項から第7項までの規定は、施行日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する。
4 未施行
5 新相続税法第66条の2第2項第1号に規定する一般社団法人等(以下この項において「一般社団法人等」という。)が施行日前に設立されたものである場合には、同条の規定は、平成33年4月1日以後の当該一般社団法人等の理事である者(当該一般社団法人等の理事でなくなった日から5年を経過していない者を含む。)の死亡に係る相続税について適用する。
6 前項の場合において、新相続税法第66条の2第2項第3号ロの規定の適用については、施行日前の期間は、同号ロの2分の1を超える期間に該当しないものとする。
(罰則に関する経過措置)
第143条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第144条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成31年3月29日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜二 略
三 次に掲げる規定 平成31年7月1日
イ 略
ロ 第3条の規定(同条中相続税法第19条の3第1項並びに第21条の9第1項及び第4項の改正規定並びに同法第23条の次に1条を加える改正規定を除く。)及び附則第23条第4項の規定
四〜六 略
七 次に掲げる規定 平成32年4月1日
イ 略
ロ 第3条中相続税法第23条の次に1条を加える改正規定
八〜十 略
十一 次に掲げる規定 平成34年4月1日
イ 第3条中相続税法第19条の3第1項並びに第21条の9第1項及び第4項の改正規定並びに附則第23条第1項から第3項までの規定
(相続税法の一部改正に伴う経過措置)
第23条 第3条の規定による改正後の相続税法(以下この条において「新相続税法」という。)第19条の3の規定は、平成34年4月1日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
4 新相続税法(第32条第1項第3号に係る部分に限る。)の規定は、平成31年7月1日以後に開始する相続に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に開始した相続に係る旧相続税法第32条第1項第3号に規定する返還すべき、又は弁償すべき額に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第115条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第116条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (令和元年5月31日法律第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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