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ちほうぜいほう

地方税法

昭和25年法律第226号

第1章 総則

第1節 通則

(用語)
第1条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 地方団体 道府県又は市町村をいう。
 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。
 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は市町村長若しくはその委任を受けた市町村職員をいう。
 地方税 道府県税又は市町村税をいう。
 標準税率 地方団体が課税する場合に通常よるべき税率でその財政上その他の必要があると認める場合においては、これによることを要しない税率をいい、総務大臣が地方交付税の額を定める際に基準財政収入額の算定の基礎として用いる税率とする。
 納税通知書 納税者が納付すべき地方税について、その賦課の根拠となった法律及び当該地方団体の条例の規定、納税者の住所及び氏名、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所並びに納期限までに税金を納付しなかった場合において執られるべき措置及び賦課に不服がある場合における救済の方法を記載した文書で当該地方団体が作成するものをいう。
 普通徴収 徴税吏員が納税通知書を当該納税者に交付することによって地方税を徴収することをいう。
 申告納付 納税者がその納付すべき地方税の課税標準額及び税額を申告し、及びその申告した税金を納付することをいう。
 特別徴収 地方税の徴収について便宜を有する者にこれを徴収させ、且つ、その徴収すべき税金を納入させることをいう。
 特別徴収義務者 特別徴収によって地方税を徴収し、且つ、納入する義務を負う者をいう。
十一 申告納入 特別徴収義務者がその徴収すべき地方税の課税標準額及び税額を申告し、及びその申告した税金を納入することをいう。
十二 納入金 特別徴収義務者が徴収し、且つ、納入すべき地方税をいう。
十三 証紙徴収 地方団体が納税通知書を交付しないでその発行する証紙をもって地方税を払い込ませることをいう。
十四 地方団体の徴収金 地方税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。
2 この法律中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定は特別区に準用する。この場合においては、「道府県」、「道府県税」、「道府県民税」、「道府県たばこ税」、「道府県知事」又は「道府県職員」とあるのは、それぞれ「都」、「都税」、「都民税」、「都たばこ税」、「都知事」又は「都職員」と、「市町村」、「市町村税」、「市町村民税」、「市町村たばこ税」、「市町村長」又は「市町村職員」とあるのは、それぞれ「特別区」、「特別区税」、「特別区民税」、「特別区たばこ税」、「特別区長」又は「特別区職員」と読み替えるものとする。
3 都の市町村及び特別区に対するこの法律の適用については、「道府県知事」とあるのは、「都知事」と読み替えるものとする。
(地方団体の課税権)
第2条 地方団体は、この法律の定めるところによって、地方税を賦課徴収することができる。
(地方税の賦課徴収に関する規定の形式)
第3条 地方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。
2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行について必要な事項を規則で定めることができる。
(地方団体の長の権限の委任)
第3条の2 地方団体の長は、この法律で定めるその権限の一部を、当該地方団体の条例の定めるところによって、地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定によって設ける支庁若しくは地方事務所、同法第252条の20第1項の規定によって設ける市の区の事務所、同法第252条の20の2第1項の規定によって設ける市の総合区の事務所又は同法第156条第1項の規定によって条例で設ける税務に関する事務所の長に委任することができる。
(道府県が課することができる税目)
第4条 道府県税は、普通税及び目的税とする。
2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。
 道府県民税
 事業税
 地方消費税
 不動産取得税
 道府県たばこ税
 ゴルフ場利用税
 自動車取得税
 軽油引取税
 自動車税
 鉱区税
3 道府県は、前項各号に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、普通税を課することができる。
4 道府県は、目的税として、狩猟税を課するものとする。
5 道府県は、前項に規定するものを除くほか、目的税として、水利地益税を課することができる。
6 道府県は、前2項に規定するものを除くほか、別に税目を起こして、目的税を課することができる。
(市町村が課することができる税目)
第5条 市町村税は、普通税及び目的税とする。
2 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。
 市町村民税
 固定資産税
 軽自動車税
 市町村たばこ税
 鉱産税
 特別土地保有税
3 市町村は、前項に掲げるものを除く外、別に税目を起して、普通税を課することができる。
4 鉱泉浴場所在の市町村は、目的税として、入湯税を課するものとする。
5 指定都市等(第701条の31第1項第1号の指定都市等をいう。)は、目的税として、事業所税を課するものとする。
6 市町村は、前2項に規定するものを除くほか、目的税として、次に掲げるものを課することができる。
 都市計画税
 水利地益税
 共同施設税
 宅地開発税
 国民健康保険税
7 市町村は、第4項及び第5項に規定するもの並びに前項各号に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、目的税を課することができる。
(公益等に因る課税免除及び不均一課税)
第6条 地方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。
2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均一の課税をすることができる。
(受益に因る不均一課税及び一部課税)
第7条 地方団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均一の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。
(関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置)
第8条 地方団体の長は、課税権の帰属その他この法律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第33条の規定の適用がある場合を除き、総務大臣(関係地方団体が一の道府県の区域内の市町村である場合においては、道府県知事)に対し、その決定を求める旨を申し出なければならない。
2 総務大臣又は道府県知事は、前項の決定を求める旨の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から60日以内に決定をし、遅滞なく、その旨を関係地方団体の長に通知しなければならない。
3 第1項の申出及び前項の決定は、文書をもってしなければならない。
4 第2項の規定による道府県知事の決定に不服がある市町村長は、同項の通知を受けた日から30日以内に総務大臣に裁決を求める旨を申し出ることができる。
5 第2項の通知を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)をもって発送した場合においてその到達した日が明らかでないときは、その発送した日から4日を経過した日をもって第2項の通知を受けた日とみなす。この場合において、市町村長が到達した日を立証し得るときは、その立証に係る日をもって通知を受けた日とみなす。
6 第4項の申出に関する書類を郵便又は信書便をもって差し出す場合においては、送付に要した日数は、同項の期間に算入しない。
7 総務大臣は、第4項の申出を受けた場合においては、その日から60日以内にその裁決をしなければならない。
8 総務大臣は、前項の裁決をした場合においては、遅滞なく、その旨を関係地方団体の長に通知しなければならない。
9 総務大臣は、第2項の決定又は第7項の裁決をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
10 第2項の規定による総務大臣の決定又は第7項の規定による総務大臣の裁決について違法があると認める関係地方団体の長は、その決定又は裁決の通知を受けた日から30日以内に裁判所に出訴することができる。
(市町村の廃置分合があった場合の課税権の承継)
第8条の2 市町村の廃置分合があった場合(次条第1項本文の規定に該当する場合を除く。)においては、当該廃置分合により消滅した市町村(以下この条において「消滅市町村」という。)に係る地方団体の徴収金の徴収を目的とする権利(以下この条において「消滅市町村の徴収金に係る権利」という。)は、当該消滅市町村の地域が新たに属することとなった市町村(以下この条において「承継市町村」という。)の区域によって、当該承継市町村が承継する。この場合において、消滅市町村の徴収金に係る権利について、消滅市町村がした賦課徴収その他の手続及び消滅市町村に対してした申告、審査請求その他の手続は、それぞれ承継市町村がした賦課徴収その他の手続及び承継市町村に対してした申告、審査請求その他の手続とみなす。
2 前項の規定によって消滅市町村の徴収金に係る権利を承継する承継市町村が2以上ある場合において、当該承継市町村がそれぞれ承継すべき当該消滅市町村の徴収金に係る権利について当該承継市町村の長の間において意見を異にし、その協議がととのわないときは、道府県知事(当該承継市町村が2以上の道府県の区域にわたる場合においては、総務大臣)に対し、その決定を求める旨を申し出なければならない。
3 前条第2項から第10項までの規定は、前項の申出及び当該申出に係る道府県知事又は総務大臣の決定について準用する。
4 前3項の規定によって承継市町村が消滅市町村の徴収金に係る権利を承継する場合においては、当該承継市町村が条例で別段の定めをしない限り、その承継すべき当該消滅市町村に係る地方団体の徴収金の賦課徴収に関しては、当該消滅市町村に係る地方団体の徴収金の賦課徴収に関して定められている消滅市町村の条例、規則その他の定めの例によるものとする。この場合において、承継市町村が第5条第3項の規定によって課する普通税又は同条第7項の規定によって課する目的税(以下本項において「法定外税」という。)を課することとしており、かつ、当該承継市町村が承継する当該消滅市町村に係る地方団体の徴収金のうちにこれらと課税客体を同じくする同種の法定外税があるため、同種の法定外税を重複して課することとなるときは、当該消滅市町村に係る法定外税の納税義務者に対しては、当該承継市町村は、当該承継市町村の条例の定めるところによって、これらの法定外税のうちいずれか1を課するものとしなければならない。
(市町村の境界変更等があった場合の課税権の承継)
第8条の3 市町村の境界変更があったとき、又は市町村の廃置分合があった場合で当該廃置分合により新たに設置された市町村の地域の全部若しくは一部が従来属していた市町村がなお存続するときは、当該境界変更があった区域又は新たに設置された市町村の地域の全部若しくは一部が従来属していた市町村(以下本条において「旧市町村」という。)の当該区域又は地域に係る地方団体の徴収金で次の各号に掲げるもの(第2号に掲げる地方税に係る地方団体の徴収金にあっては、当該境界変更又は廃置分合のあった日の属する年度分以後の年度分として課されるべきものに限る。)の徴収を目的とする権利は、当該区域又は地域によって、当該区域又は地域が新たに属することとなった市町村(以下本条において「新市町村」という。)が承継する。ただし、旧市町村と新市町村が協議の上これと異なる定をしたときは、その定めたところによることができる。
 申告納付又は申告納入の方法によって徴収する地方税に係る地方団体の徴収金にあっては、当該境界変更又は廃置分合があった日前に納期限の到来しないもので当該旧市町村に収入されていないもの
 前号以外の地方税に係る地方団体の徴収金にあっては、当該境界変更又は廃置分合があった日前に当該旧市町村に収入されていないもの
2 前条第1項後段及び第2項から第4項までの規定は、前項本文の規定によって新市町村が旧市町村の地方団体の徴収金に係る権利を承継する場合について、前条第1項後段及び第4項の規定は、前項ただし書の規定による協議によって新市町村が旧市町村の地方団体の徴収金に係る権利を承継する場合について準用する。
3 前2項の規定によって新市町村が旧市町村の地方団体の徴収金に係る権利を承継した場合において、当該徴収金を賦課徴収しようとするときは、旧市町村は、新市町村の求に応じ必要な便宜を提供しなければならない。
(都道府県の境界変更があった場合の課税権の承継)
第8条の4 都道府県の境界にわたって市町村の設置又は境界の変更があったため都道府県の境界に変更があった場合における当該境界変更のあった区域に係る都道府県の地方団体の徴収金の徴収を目的とする権利の承継については、前2条に規定する方法に準じて関係都道府県が協議して定めるものとする。
2 第8条の規定は前項の協議がととのわない場合について、第8条の2第1項後段及び第4項の規定は前項の協議によって境界変更のあった区域に係る都道府県の地方団体の徴収金の徴収を目的とする権利の承継があった場合について準用する。
(政令への委任)
第8条の5 前3条に定めるもののほか、市町村の廃置分合若しくは境界変更があった場合又は都道府県の境界にわたって市町村の設置若しくは境界の変更があったため都道府県の境界に変更があった場合における課税権の承継について必要な事項は、政令で定める。

第2節 納税義務の承継

(相続による納税義務の承継)
第9条 相続(包括遺贈を含む。以下本章において同じ。)があった場合には、その相続人(包括受遺者を含む。以下本章において同じ。)又は民法(明治29年法律第89号)第951条の法人は、被相続人(包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。)に課されるべき、又は被相続人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金(以下本章において「被相続人の地方団体の徴収金」という。)を納付し、又は納入しなければならない。ただし、限定承認をした相続人は、相続によって得た財産を限度とする。
2 前項の場合において、相続人が2人以上あるときは、各相続人は、被相続人の地方団体の徴収金を民法第900条から第902条までの規定によるその相続分によりあん分して計算した額を納付し、又は納入しなければならない。
3 前項の場合において、相続人のうちに相続によって得た財産の価額が同項の規定により納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の額をこえている者があるときは、その相続人は、そのこえる価額を限度として、他の相続人が同項の規定により納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入する責に任ずる。
4 前3項の規定によって承継する義務は、当該義務に係る申告又は報告の義務を含むものとする。
(相続人からの徴収の手続)
第9条の2 納税者又は特別徴収義務者(以下本章(第13条を除く。)においては、第11条第1項に規定する第2次納税義務者及び第16条第1項第6号に規定する保証人を含むものとする。)につき相続があった場合において、その相続人が2人以上あるときは、これらの相続人は、そのうちから被相続人の地方団体の徴収金の賦課徴収(滞納処分を除く。)及び還付に関する書類を受領する代表者を指定することができる。この場合において、その指定をした相続人は、その旨を地方団体の長に届け出なければならない。
2 地方団体の長は、前項前段の場合において、すべての相続人又はその相続分のうちに明らかでないものがあり、かつ、相当の期間内に同項後段の届出がないときは、相続人の1人を指定し、その者を同項に規定する代表者とすることができる。この場合において、その指定をした地方団体の長は、その旨を相続人に通知しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、第1項に規定する代表者の指定に関し必要な事項は、政令で定める。
4 被相続人の地方団体の徴収金につき、被相続人の死亡後その死亡を知らないでその者の名義でした賦課徴収又は還付に関する処分で書類の送達を要するものは、その相続人の1人にその書類が送達された場合に限り、当該被相続人の地方団体の徴収金につきすべての相続人に対してされたものとみなす。
(法人の合併による納税義務の承継)
第9条の3 法人が合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人(以下本章において「被合併法人」という。)に課されるべき、又は被合併法人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入しなければならない。
2 前項の規定によって承継する義務は、当該義務に係る申告又は報告の義務を含むものとする。
(信託に係る納税義務の承継)
第9条の4 信託法(平成18年法律第108号)第56条第1項各号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合において、新たな受託者(以下この項及び第6項において「新受託者」という。)が就任したときは、当該新受託者は当該受託者に課されるべき、又は当該受託者が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金(その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務(同法第2条第9項に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下この章において同じ。)となるものに限る。以下この条において同じ。)を納付し、又は納入する義務を承継する。
2 受託者が2人以上ある信託において、その1人の任務が信託法第56条第1項各号に掲げる事由により終了した場合には、前項の規定にかかわらず、他の受託者のうち、当該任務が終了した受託者(以下この項及び第5項において「任務終了受託者」という。)から信託事務の引継ぎを受けた受託者は、当該任務終了受託者に課されるべき、又は当該任務終了受託者が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を承継する。
3 信託法第56条第1項第1号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合には、同法第74条第1項に規定する法人は、当該受託者に課されるべき、又は当該受託者が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を承継する。
4 受託者である法人が分割をした場合における分割により受託者としての権利義務を承継した法人は、当該分割をした受託者である法人に課されるべき、又は当該分割をした受託者である法人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を承継する。
5 第1項又は第2項の規定により地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務が承継された場合にも、第1項の受託者又は任務終了受託者は、自己の固有財産をもって、その承継された地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を履行する責任を負う。ただし、当該地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務について、信託法第21条第2項の規定により、信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負うときは、この限りでない。
6 新受託者は、第1項の規定により地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を承継した場合には、信託財産に属する財産のみをもって、その承継された地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を履行する責任を負う。

第3節 連帯納税義務等

(連帯納税義務)
第10条 地方団体の徴収金の連帯納付義務又は連帯納入義務については、民法第432条から第434条まで、第437条及び第439条から第444条までの規定を準用する。
第10条の2 共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。
2 共有物、共同使用物、共同事業又は共同行為に係る地方団体の徴収金は、特別徴収義務者である共有者、共同使用者、共同事業者又は共同行為者が連帯して納入する義務を負う。
3 事業の法律上の経営者が単なる名義人であって、当該経営者の親族その他当該経営者と特殊の関係のある個人で政令で定めるもの(以下本項において「親族等」という。)が事実上当該事業を経営していると認められる場合においては、前項の規定の適用については、当該経営者と当該親族等とは、共同事業者とみなす。
(法人の合併等の無効判決に係る連帯納税義務)
第10条の3 合併又は分割(以下この条において「合併等」という。)を無効とする判決が確定した場合には、当該合併等をした法人は、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により事業を承継した法人の当該合併等の日以後に納付し、又は納入する義務の成立した地方団体の徴収金について、連帯して納付し、又は納入する義務を負う。
(法人の分割に係る連帯納税の責任)
第10条の4 法人が分割(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第12号の10に規定する分社型分割を除く。以下この条において同じ。)をした場合には、当該分割により事業を承継した法人(第14条の9第1項第7号において「分割承継法人」という。)は、当該分割をした法人の次に掲げる地方税(当該地方税に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含み、その納付し、又は納入する義務が第9条の4第4項の規定により受託者としての権利義務を承継した法人に承継されたもの及びその納付し、又は納入する義務が信託財産限定責任負担債務(信託法第154条に規定する信託財産限定責任負担債務をいう。第17条の2第1項において同じ。)となるものを除く。)について、連帯して納付し、又は納入する責めに任ずる。ただし、当該分割をした法人から承継した財産(当該分割をした法人から承継した信託財産に属する財産を除く。)の価額を限度とする。
 分割の日前に納付し、又は納入する義務の成立した地方税(第74条の9及び第472条の規定により申告納付の方法によって徴収される道府県たばこ税及び市町村たばこ税(次号において「申告納付に係るたばこ税」という。)を除く。)
 分割の日の属する月の前月末日までに納付する義務の成立した申告納付に係るたばこ税
2 第4条第3項の規定により課する普通税(以下「道府県法定外普通税」という。)若しくは第5条第3項の規定により課する普通税(以下「市町村法定外普通税」という。)又は第4条第6項若しくは第5条第7項の規定により課する目的税(以下「法定外目的税」という。)のうち前項の規定により難いものとして当該地方団体の条例で定めるものに対する同項の規定の適用については、同項第1号中「分割の日前」とあるのは、「分割の日前の日で地方団体の条例で定める日まで」とする。

第4節 第2次納税義務

(第2次納税義務の通則)
第11条 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条から第11条の9まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第2次納税義務を有する者(以下「第2次納税義務者」という。)から徴収しようとするときは、その者に対し、納付又は納入すべき金額、納付又は納入の期限及び納付又は納入の場所その他必要な事項を記載した納付又は納入の通知書により告知しなければならない。
2 第2次納税義務者が地方団体の徴収金を前項の納付又は納入の期限までに完納しないときは、地方団体の長は、第13条の2の規定により繰上徴収をする場合を除き、その期限後20日以内に納付又は納入の催告書を発して督促しなければならない。
3 第2次納税義務者の財産の換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるときを除き、第1項の納税者又は特別徴収義務者の財産を換価に付した後でなければ、することができない。
4 第2次納税義務者が第1項の告知、第2項の督促又はこれらに係る地方団体の徴収金に関する滞納処分につき出訴したときは、その訴の係属する間は、その財産の換価をすることができない。
5 次条から第11条の9まで並びに第12条の2第2項及び第3項の規定は、第2次納税義務者から第1項の納税者又は特別徴収義務者に対してする求償権の行使を妨げない。
(合名会社等の社員の第2次納税義務)
第11条の2 合名会社若しくは合資会社又は税理士法人、弁護士法人、外国法事務弁護士法人、監査法人、特許業務法人、司法書士法人、行政書士法人、社会保険労務士法人若しくは土地家屋調査士法人が地方団体の徴収金を滞納した場合において、その財産につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、その社員(合資会社及び監査法人にあっては、無限責任社員)は、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第2次納税義務を負う。この場合において、その社員は、連帯してその責めに任ずる。
(清算人等の第2次納税義務)
第11条の3 法人が解散した場合において、その法人に課されるべき、又はその法人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入しないで残余財産の分配又は引渡しをしたときは、その法人に対し滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合に限り、清算人及び残余財産の分配又は引渡しを受けた者(前条の規定の適用を受ける者を除く。以下この項において同じ。)は、当該滞納に係る地方団体の徴収金につき第2次納税義務を負う。ただし、清算人は分配又は引渡しをした財産の価額を限度として、残余財産の分配又は引渡しを受けた者はその受けた財産の価額を限度として、それぞれその責めに任ずる。
2 信託法第175条に規定する信託が終了した場合において、その信託に係る清算受託者(同法第177条に規定する清算受託者をいう。以下この項において同じ。)に課されるべき、又はその清算受託者が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金(その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務となるものに限る。以下この項において同じ。)を納付しないで信託財産に属する財産を残余財産受益者等(同法第182条第2項に規定する残余財産受益者等をいう。以下この項において同じ。)に給付をしたときは、その清算受託者に対し滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合に限り、清算受託者(信託財産に属する財産のみをもって当該地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を履行する責任を負う清算受託者に限る。以下この項において「特定清算受託者」という。)及び残余財産受益者等は、その滞納に係る地方団体の徴収金につき第2次納税義務を負う。ただし、特定清算受託者は給付をした財産の価額の限度において、残余財産受益者等は給付を受けた財産の価額の限度において、それぞれその責めに任ずる。
(同族会社の第2次納税義務)
第11条の4 滞納者がその者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法第2条第10号に規定する会社に該当する会社(以下本章において「同族会社」という。)の株式又は出資を有する場合において、その株式又は出資につき次に掲げる理由があり、かつ、その者の財産(当該株式又は出資を除く。)につき滞納処分をしてもなお徴収すべき地方団体の徴収金に不足すると認められるときは、その者の有する当該株式又は出資(当該滞納に係る地方団体の徴収金の法定納期限(この法律又はこれに基づく条例の規定により地方税を納付し、又は納入すべき期限(修正申告、期限後申告、更正若しくは決定、繰上徴収又は徴収の猶予に係る期限その他政令で定める期限を除く。)をいい、地方税で納期を分けているものの第2期以降の分については、その第1期分の納期限をいい、督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費については、その徴収の基因となった地方税の当該期限をいう。以下本章において同じ。)の1年前までに取得したものを除く。)の価額を限度として、当該会社は、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第2次納税義務を負う。
 その株式又は出資を再度換価に付してもなお買受人がないこと。
 その株式若しくは出資の譲渡につき法律若しくは定款に制限があり、又は株券の発行がないため、これらを譲渡することにつき支障があること。
2 前項の同族会社の株式又は出資の価額は、第11条第1項の納付又は納入の通知書を発する時における当該会社の資産の総額から負債の総額を控除した額をその株式又は出資の数で除した額を基礎として計算した額による。
3 第1項の同族会社であるかどうかの判定は、第11条第1項の納付又は納入の通知書を発する時の現況による。
(実質課税額等の第2次納税義務)
第11条の5 滞納者の次の各号に掲げる地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、第1号に定める者は同号に規定する収益が生じた財産(その財産の異動により取得した財産及びこれらの財産に基因して取得した財産(以下この条及び次条において「取得財産」という。)を含む。)を限度として、第2号に定める者は同号に規定する貸付けに係る財産(取得財産を含む。)を限度として、第3号に定める者はその受けた利益の額を限度として、第4号に定める者は同号に規定する事業の用に供する財産(取得財産を含む。)を限度として、それぞれその滞納に係る地方団体の徴収金の第2次納税義務を負う。
 第24条の2の2若しくは第294条の2の2の規定により課された道府県民税若しくは市町村民税の所得割に係る地方団体の徴収金、道府県民税若しくは市町村民税の法人税割で法人税法第11条の規定により課された法人税の課税に基づいて課されたもの(当該法人税に係る個別帰属法人税額を課税標準として課する道府県民税又は市町村民税の法人税割を含む。)に係る地方団体の徴収金又は第72条の2の3の規定により課された事業税に係る地方団体の徴収金 その道府県民税若しくは市町村民税の所得割、法人税又は事業税の賦課の基因となった収益が法律上帰属するとみられる者
 第72条の79の規定により課された地方消費税の譲渡割(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第8号に規定する貸付けに係る部分に限る。)に係る地方団体の徴収金 その地方消費税の譲渡割の賦課の基因となった当該貸付けを法律上行ったとみられる者
 所得税法(昭和40年法律第33号)第157条の規定による計算がなされた所得に基づいて課された道府県民税若しくは市町村民税の所得割に係る地方団体の徴収金若しくは個人の事業税に係る地方団体の徴収金、法人税法第132条、第132条の2若しくは第132条の3の規定による計算がなされた所得若しくは同法第2条第18号の4に規定する連結所得に基づいて課された道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に係る地方団体の徴収金若しくは法人の事業税に係る地方団体の徴収金又はこの法律の第72条の43の規定により課された法人の事業税に係る地方団体の徴収金 これらの規定により否認された納税者の行為(否認された計算の基礎となった行為を含む。)につき利益を受けたものとされる者
 第701条の33の規定により課された事業所税に係る地方団体の徴収金 その事業所税の賦課の基因となった事業を法律上行うとみられる者
(共同的な事業者の第2次納税義務)
第11条の6 次の各号に掲げる者が納税者又は特別徴収義務者の事業の遂行に欠くことができない重要な財産を有し、かつ、当該財産に関して生ずる所得が納税者又は特別徴収義務者の所得となっている場合において、その納税者又は特別徴収義務者がその供されている事業に係る地方団体の徴収金を滞納し、その地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該各号に掲げる者は、当該財産(取得財産を含む。)を限度として、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第2次納税義務を負う。
 納税者又は特別徴収義務者が個人である場合 その者と生計を一にする配偶者その他の親族で納税者又は特別徴収義務者の経営する事業から所得を受けているもの
 納税者又は特別徴収義務者がその事実があった時の現況において同族会社である場合 その判定の基礎となった株主又は社員
(事業を譲り受けた特殊関係者の第2次納税義務)
第11条の7 納税者又は特別徴収義務者が生計を一にする親族その他納税者又は特別徴収義務者と特殊の関係のある個人又は被支配会社(当該納税者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法第67条第2項に規定する会社に該当する会社をいい、これに類する法人を含む。)で政令で定めるものに事業を譲渡し、かつ、その譲受人が同一又は類似の事業を営んでいる場合において、納税者又は特別徴収義務者の当該事業に係る地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、その譲受人は、譲受財産の価額の限度において、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第2次納税義務を負う。ただし、その譲渡が当該滞納に係る地方団体の徴収金の法定納期限より1年以上前にされている場合は、この限りでない。
(無償又は著しい低額の譲受人等の第2次納税義務)
第11条の8 滞納者の地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合において、その不足すると認められることが、当該地方団体の徴収金の法定納期限の1年前の日以後に滞納者がその財産につき行った政令で定める無償又は著しく低い額の対価による譲渡(担保の目的でする譲渡を除く。)、債務の免除その他第三者に利益を与える処分に基因すると認められるときは、これらの処分により権利を取得し、又は義務を免れた者は、これらの処分により受けた利益が現に存する限度(これらの者がその処分の時にその滞納者の親族その他滞納者と特殊の関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるものであるときは、これらの処分により受けた利益の限度)において、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第2次納税義務を負う。
(自動車等の売主の第2次納税義務)
第11条の9 第145条第2項に規定する自動車又は第442条の2第2項に規定する軽自動車等(以下本条において「自動車等」という。)の買主が当該自動車等に対して課する自動車税又は軽自動車税に係る地方団体の徴収金を滞納した場合において、その者の財産につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該自動車等の売主は、当該自動車等の譲渡価額として政令で定める額を限度として、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第2次納税義務を負う。
2 道府県又は市町村は、自動車等の所在及び買主の住所又は居所が不明である場合において、当該自動車等の売主が当該自動車等の売買に係る代金の全部又は一部を受け取ることができなくなったと認められるときは、当該受け取ることができなくなったと認められる額を限度として、当該自動車等の売主の前項の規定による第2次納税義務に係る地方団体の徴収金の納付の義務を免除するものとする。
3 前項の規定は、自動車等の売主から同項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときに限り、適用する。

第5節 人格のない社団等の納税義務

(人格のない社団等に対する本章の規定の適用)
第12条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの(以下本章において「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。
(人格のない社団等の納税義務の承継等)
第12条の2 法人が人格のない社団等の財産に属する権利義務を包括して承継する場合(第9条の3の規定の適用がある場合を除く。)には、その法人は、その人格のない社団等に課されるべき、又はその人格のない社団等が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金(その承継が権利義務の一部であるときは、その額にその承継の時における人格のない社団等の財産のうちにその法人が承継した財産の占める割合を乗じて計算して得た額の地方団体の徴収金)を納付し、又は納入する義務を負う。
2 人格のない社団等が地方団体の徴収金を滞納した場合において、これに属する財産(第三者が名義人となっているため、当該第三者に法律上帰属するとみられる財産を除く。)につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該第三者は、その法律上帰属するとみられる財産を限度として、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第2次納税義務を負う。
3 滞納者である人格のない社団等の財産の払戻又は分配をした場合(第11条の3の規定の適用がある場合を除く。)において、当該人格のない社団等(前項に規定する第三者を含む。)につき滞納処分をしてもなお徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該払戻又は分配を受けた者は、その受けた財産の価額を限度として、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第2次納税義務を負う。ただし、その払戻又は分配が当該滞納に係る地方団体の徴収金の法定納期限より1年以上前にされている場合は、この限りでない。

第6節 納税の告知等

(納付又は納入の告知)
第13条 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者から地方団体の徴収金(滞納処分費を除く。)を徴収しようとするときは、これらの者に対し、文書により納付又は納入の告知をしなければならない。この場合においては、当該文書には、この法律に特別の定がある場合のほか、その納付又は納入すべき金額、納付又は納入の期限及び納付又は納入の場所その他必要な事項を記載するものとする。
2 地方団体の徴収金(滞納処分費を除く。)が完納された場合において、滞納処分費につき滞納者の財産を差し押さえようとするときは、地方団体の長は、政令で定めるところにより、滞納者に対し、納付の告知をしなければならない。
(繰上徴収)
第13条の2 地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金(第3号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。)でその納期限においてその全額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても、その繰上徴収をすることができる。
 納税者又は特別徴収義務者の財産につき滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続(以下「強制換価手続」という。)が開始されたとき(仮登記担保契約に関する法律(昭和53年法律第78号)第2条第1項(同法第20条において準用する場合を含む。)の規定による通知がされたときを含む。)。
 納税者又は特別徴収義務者につき相続があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。
 法人である納税者又は特別徴収義務者が解散したとき。
 その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に係る信託が終了したとき(信託法第163条第5号に掲げる事由によって終了したときを除く。)。
 納税者又は特別徴収義務者が納税管理人を定めないで当該地方団体の区域内に住所、居所、事務所又は事業所を有しないこととなるとき(納税管理人を定めることを要しない場合を除く。)。
 納税者又は特別徴収義務者が不正に地方団体の徴収金の賦課徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は地方団体の徴収金の還付を受け、若しくは受けようとしたと認められたとき。
2 前項に規定する既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金とは、次に掲げるものとする。
 納付又は納入の告知(第11条第1項(これを準用する場合を含む。)の規定による告知を含む。)をした地方団体の徴収金
 申告又は更正若しくは決定の通知があった申告納付に係る地方税
 特別徴収義務者が徴収した個人の市町村民税(これと併せて課する個人の道府県民税を含む。)
 課税すべき売渡し又は消費その他の処分があった道府県たばこ税及び市町村たばこ税
 課税すべき行為又は事実があった特別徴収の方法によって徴収される道府県税及び市町村税
3 地方団体の長は、第1項の規定により繰上徴収をしようとするときは、その旨を納税者又は特別徴収義務者に告知しなければならない。この場合において、すでに納付又は納入の告知をしているときは、納期限の変更を告知しなければならない。
(強制換価の場合の道府県たばこ税等の徴収)
第13条の3 地方団体の長は、道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税が課される製造たばこ又は軽油引取税が課される軽油が、強制換価手続により換価された場合において、当該製造たばこ又は軽油につき道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税の納税義務が成立するときは、その売却代金のうちから当該道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税を徴収することができる。
2 地方団体の長は、前項の規定により道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税を徴収しようとするときは、あらかじめ、執行機関(滞納処分を執行する行政機関その他の者(以下本章において「行政機関等」という。)、裁判所(民事執行法(昭和54年法律第4号)第167条の2第2項に規定する少額訴訟債権執行にあっては、裁判所書記官)、執行官及び破産管財人をいう。以下同じ。)及び特別徴収義務者又は納税者に対し、前項の規定により徴収すべき税額その他必要な事項を通知しなければならない。
3 第1項の換価がされたときは、執行機関に対する前項の通知は交付要求として、特別徴収義務者又は納税者に対する同項の通知は納入又は納付の告知としてそれぞれされたものとみなす。
4 前3項の規定は、道府県法定外普通税若しくは市町村法定外普通税又は法定外目的税のうちその課税客体が売渡し又は引取りに係る物件等道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税の課税客体に類するもので総務大臣が指定するものについて準用する。

第7節 地方税優先の原則及び地方税と他の債権との調整

(地方税優先の原則)
第14条 地方団体の徴収金は、納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課(滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費(以下本章において「国税」という。)を除く。以下本章において同じ。)その他の債権に先だって徴収する。
(強制換価手続の費用の優先)
第14条の2 納税者又は特別徴収義務者の財産につき強制換価手続が行われた場合において、地方団体の徴収金の交付要求をしたときは、その地方団体の徴収金は、その手続により配当すべき金銭(以下本章において「換価代金」という。)につき、当該強制換価手続に係る費用に次いで徴収する。
(直接の滞納処分費の優先)
第14条の3 納税者又は特別徴収義務者の財産を地方団体の徴収金の滞納処分により換価したときは、その滞納処分に係る滞納処分費(督促手数料を含む。第14条の5第2項及び第14条の20において同じ。)は、次条、第14条の8から第14条の11まで、第14条の13から第14条の15まで及び第14条の17の規定にかかわらず、その換価代金につき、他の地方団体の徴収金、国税その他の債権に先立って徴収する。
(強制換価の場合の道府県たばこ税等の優先)
第14条の4 第13条の3の規定により徴収する地方団体の徴収金は、第14条の6から第14条の11まで及び第14条の13から第14条の15までの規定にかかわらず、その徴収の基因となった売渡し又は引取り等に係る物件の換価代金につき、他の地方団体の徴収金、国税その他の債権に先立って徴収する。
(地方団体の徴収金のうちの優先順位)
第14条の5 地方団体の徴収金を滞納処分により徴収する場合において、当該地方団体の徴収金に配当された金銭を地方税及び当該地方税の延滞金、過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金に充てるべきときは、その金銭は、まず地方税に充てるものとする。
2 滞納処分費については、その徴収の基因となった地方団体の徴収金に先立って配当し、又は充当する。
(差押先着手による地方税の優先)
第14条の6 納税者又は特別徴収義務者の財産につき地方団体の徴収金の滞納処分による差押をした場合において、他の地方団体の徴収金又は国税の交付要求があったときは、当該差押に係る地方団体の徴収金は、その換価代金につき、当該交付要求に係る地方団体の徴収金又は国税に先だって徴収する。
2 納税者又は特別徴収義務者の財産につき他の地方団体の徴収金又は国税の滞納処分による差押があった場合において、地方団体の徴収金の交付要求をしたときは、当該交付要求に係る地方団体の徴収金は、その換価代金につき、当該差押に係る地方団体の徴収金又は国税(第14条の2の規定の適用を受ける費用を除く。)に次いで徴収する。
(交付要求先着手による地方税の優先)
第14条の7 納税者又は特別徴収義務者の財産につき強制換価手続(破産手続を除く。)が行われた場合において、地方団体の徴収金及び国税の交付要求があったときは、その換価代金につき、先にされた交付要求に係る地方団体の徴収金は、後にされた交付要求に係る地方団体の徴収金又は国税に先だって徴収し、後にされた交付要求に係る地方団体の徴収金は、先にされた交付要求に係る地方団体の徴収金又は国税に次いで徴収する。
(担保を徴した地方税の優先)
第14条の8 地方団体の徴収金につき徴した担保財産があるときは、前2条の規定にかかわらず、当該地方団体の徴収金は、その換価代金につき、他の地方団体の徴収金及び国税に先だって徴収する。
(法定納期限等以前に設定された質権の優先)
第14条の9 納税者又は特別徴収義務者がその財産上に質権を設定している場合において、その質権が地方団体の徴収金の法定納期限等(次の各号に掲げる地方税については、それぞれ当該各号に定める日とし、当該地方税に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費については、その徴収の基因となった地方税に係る当該各号に定める日とし、その他の地方税に係る地方団体の徴収金については、法定納期限とする。以下この章において同じ。)以前に設定されているものであるときは、その地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その質権により担保される債権に次いで徴収する。
 法定納期限後にその納付し、又は納入すべき税額が確定した地方税 その納付又は納入の告知書を発した日(申告により税額が確定されたものについては、その申告があった日)
 法定納期限前に繰上徴収に係る告知がされた地方税 その告知により指定された納期限
 随時に課する地方税 その納付の告知書を発した日
 第14条の18第2項又は第16条の4第2項(同条第12項において準用する場合を含む。)の規定により告知し、又は通知した金額の地方税 これらの規定による告知書又は通知書を発した日
 相続人の固有の財産から徴収する被相続人の地方税及び相続財産から徴収する相続人の固有の地方税(相続があった日前にその納付し、又は納入すべき税額が確定したものに限る。) その相続があった日
 被合併法人に属していた財産から徴収する合併後存続する法人又は当該合併に係る他の被合併法人の固有の地方税及び合併後存続する法人の固有の財産から徴収する被合併法人の地方税(合併のあった日前にその納付し、又は納入すべき税額が確定したものに限る。) その合併のあった日
 分割を無効とする判決の確定により当該分割をした法人(以下この号において「分割法人」という。)に属することとなった財産から徴収する分割法人の固有の地方税及び分割法人の固有の財産から徴収する分割法人の第10条の3に規定する連帯して納付し、又は納入する義務に係る地方税(当該判決が確定した日前にその納付し、又は納入すべき税額が確定したものに限る。) 当該判決が確定した日
 分割承継法人の当該分割をした法人から承継した財産(以下この号において「承継財産」という。)から徴収する分割承継法人の固有の地方税、分割承継法人の固有の財産から徴収する分割承継法人の第10条の4に規定する連帯して納付し、又は納入する責任(以下この号において「連帯納税責任」という。)に係る地方税及び分割承継法人の承継財産から徴収する分割承継法人の連帯納税責任に係る当該分割に係る他の分割をした法人の地方税(分割のあった日前にその納付し、又は納入すべき税額が確定したものに限る。) その分割のあった日
 第2次納税義務者又は保証人として納付し、又は納入すべき地方税 第11条第1項(これを準用する場合を含む。)の納付又は納入の通知書を発した日
2 次の各号に掲げる地方税について前項、次条、第14条の14第1項、第14条の16第1項、第14条の17第1項、第14条の18第9項及び第14条の20第2号の規定を適用する場合には、当該地方税に係る法定納期限等は、それぞれ当該各号に定める期限又は日とし、当該地方税に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費については、その徴収の基因となった地方税に係る当該各号に定める期限又は日とする。
 法人税の課税に基づいて課する道府県民税又は市町村民税の法人税割(当該法人税に係る個別帰属法人税額を課税標準として課する道府県民税又は市町村民税の法人税割を含む。)(これらと併せて課する均等割を含む。) 当該法人税の国税徴収法(昭和34年法律第147号)第15条第1項に規定する法定納期限等
 法人税の課税標準を基準として課する事業税の所得割(これと併せて課する付加価値割及び資本割を含む。) 当該法人税の国税徴収法第15条第1項に規定する法定納期限等
 所得税の課税標準を基準として課する事業税 当該所得税の国税徴収法第15条第1項に規定する法定納期限等
 消費税の課税に基づいて課する地方消費税 当該消費税の国税徴収法第15条第1項に規定する法定納期限等
 個人の市町村民税(これと併せて課する個人の道府県民税を含む。以下この号において同じ。) 次に掲げる個人の市町村民税の区分に応じそれぞれ次に定める期限又は日
 所得税の課税標準を基準として課する普通徴収の方法によって徴収する個人の市町村民税(これと併せて課する均等割を含む。) 当該所得税の国税徴収法第15条第1項に規定する法定納期限等
 第321条の3の規定により特別徴収の方法によって徴収する個人の市町村民税 第321条の4第2項に規定する期限(当該期限後にされた通知に係る特別徴収税額については、当該通知があった日)
 第321条の7の2第1項及び第2項並びに第321条の7の8第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収する個人の市町村民税 第321条の7の5第1項(第321条の7の8第3項において準用する場合を含む。)に規定する年金保険者に対する通知の期限
 第706条第2項及び第3項、第718条の7第1項及び第2項並びに第718条の8第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収する国民健康保険税 第718条の3第1項(第718条の6、第718条の7第3項又は第718条の8第3項において準用する場合を含む。)に規定する年金保険者に対する通知の期限
3 第1項の規定は、登記(登録及び電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第1項に規定する電子記録を含む。以下この章において同じ。)をすることができる質権以外の質権については、その質権者が、強制換価手続において、その執行機関に対し、その設定の事実を証明した場合に限り適用する。この場合において、有価証券を目的とする質権以外の質権については、その証明は、次の各号に掲げる書類によってしなければならない。
 公正証書
 登記所又は公証人役場において日付のある印章が押されている私署証書
 郵便法(昭和22年法律第165号)第48条第1項の規定により内容証明を受けた証書
 民法施行法(明治31年法律第11号)第7条第1項において準用する公証人法(明治41年法律第53号)第62条ノ7第4項の規定により交付を受けた書面
4 前項各号の規定により証明された質権は、第1項の規定の適用については、民法施行法第5条の規定により確定日付があるものとされた日に設定されたものとみなす。
5 第1項の質権を有する者は、第3項の証明をしなかったため地方団体の徴収金におくれる金額の範囲内においては、第1項の規定により地方団体の徴収金に優先する後順位の質権者に対して優先権を行うことができない。
(法定納期限等以前に設定された抵当権の優先)
第14条の10 納税者又は特別徴収義務者が地方団体の徴収金の法定納期限等以前にその財産上に抵当権を設定しているときは、その地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その抵当権により担保される債権に次いで徴収する。
(譲受前に設定された質権又は抵当権の優先)
第14条の11 納税者又は特別徴収義務者が質権又は抵当権の設定されている財産を譲り受けたときは、地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その質権又は抵当権により担保される債権に次いで徴収する。
2 前項の規定は、登記をすることができる質権以外の質権については、その質権者が、強制換価手続において、その執行機関に対し、同項の譲受前にその質権が設定されている事実を証明した場合に限り適用する。この場合においては、第14条の9第3項後段及び第4項の規定を準用する。
(質権及び抵当権の優先額の限度等)
第14条の12 前3条の規定に基き地方団体の徴収金に先だつ質権又は抵当権により担保される債権の元本の金額は、その質権者又は抵当権者がその地方団体の徴収金に係る差押又は交付要求の通知を受けた時における債権額を限度とする。ただし、その地方団体の徴収金に優先する他の債権を有する者の権利を害することとなるときは、この限りでない。
2 質権又は抵当権により担保される債権額又は極度額を増加する登記がされた場合には、その登記がされた時において、その増加した債権額又は極度額につき新たに質権又は抵当権が設定されたものとみなして、前3条の規定を適用する。
(不動産保存の先取特権等の優先)
第14条の13 次に掲げる先取特権が納税者又は特別徴収義務者の財産上にあるときは、地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。
 不動産保存の先取特権
 不動産工事の先取特権
 立木の先取特権に関する法律(明治43年法律第56号)第1項の先取特権
 商法(明治32年法律第48号)第802条若しくは第842条の先取特権、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和50年法律第94号)第95条第1項の先取特権又は船舶油濁損害賠償保障法(昭和50年法律第95号)第40条第1項の先取特権
 地方団体の徴収金に優先する債権のため又は地方団体の徴収金のために動産を保存した者の先取特権
2 前項第3号から第5号までの規定(同項第3号に掲げる先取特権で登記をしたものに係る部分を除く。)は、その先取特権者が、強制換価手続において、その執行機関に対し、その先取特権がある事実を証明した場合に限り適用する。
(法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先)
第14条の14 次に掲げる先取特権が納税者又は特別徴収義務者の財産上に地方団体の徴収金の法定納期限等以前からあるとき、又は納税者若しくは特別徴収義務者がその先取特権のある財産を譲り受けたときは、その地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。
 不動産賃貸の先取特権その他質権と同一の順位又はこれらに優先する順位の動産に関する特別の先取特権(前条第1項第3号から第5号までに掲げる先取特権を除く。)
 不動産売買の先取特権
 借地借家法(平成3年法律第90号)第12条又は接収不動産に関する借地借家臨時処理法(昭和31年法律第138号)第7条に規定する先取特権
 登記をした一般の先取特権
2 前条第2項の規定は、前項第1号に掲げる先取特権について準用する。
(留置権の優先)
第14条の15 留置権が納税者又は特別徴収義務者の財産上にある場合において、その財産を滞納処分により換価したときは、その地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その留置権により担保されていた債権に次いで徴収する。この場合において、その債権は、質権、抵当権、先取特権又は第14条の17第1項に規定する担保のための仮登記により担保される債権に先立って配当するものとする。
2 前項の規定は、その留置権者が、滞納処分の手続において、その行政機関等に対し、その留置権がある事実を証明した場合に限り適用する。
(担保権付財産が譲渡された場合の地方税の徴収)
第14条の16 納税者又は特別徴収義務者が他に地方団体の徴収金に充てるべき十分な財産がない場合において、その者がその地方団体の徴収金の法定納期限等後に登記した質権又は抵当権を設定した財産を譲渡したときは、納税者又は特別徴収義務者の財産につき滞納処分をしてもなおその地方団体の徴収金に不足すると認められるときに限り、その地方団体の徴収金は、その質権者又は抵当権者から、これらの者がその譲渡に係る財産の強制換価手続においてその質権又は抵当権によって担保される債権につき配当を受けるべき金額のうちから徴収することができる。
2 前項の規定により徴収することができる金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した額をこえることができない。
 前項の譲渡に係る財産の換価代金から同項に規定する債権が配当を受けるべき金額
 前号の財産を納税者又は特別徴収義務者の財産とみなし、その財産の換価代金につき前項の地方団体の徴収金の交付要求があったものとした場合に同項の債権が配当を受けるべき金額
3 地方団体の長は、第1項の規定により地方団体の徴収金を徴収するため、同項の質権者又は抵当権者に代位してその質権又は抵当権を実行することができる。
4 地方団体の長は、第1項の規定により地方団体の徴収金を徴収しようとするときは、その旨を質権者又は抵当権者に通知しなければならない。
5 地方団体の長は、第1項の譲渡に係る財産につき強制換価手続が行われた場合には、同項の規定により徴収することができる金額の地方団体の徴収金につき、執行機関に対し、交付要求をすることができる。
(法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等)
第14条の17 地方団体の徴収金の法定納期限等以前に納税者又は特別徴収義務者の財産につき、その者を登記義務者(登録義務者を含む。)として、仮登記担保契約に関する法律第1条に規定する仮登記担保契約に基づく仮登記又は仮登録(以下本条において「担保のための仮登記」という。)がされているときは、その地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その担保のための仮登記により担保される債権に次いで徴収する。
2 担保のための仮登記がされている納税者又は特別徴収義務者の財産上に、第14条の13第1項各号に掲げる先取特権があるとき、地方団体の徴収金の法定納期限等以前から第14条の14第1項各号に掲げる先取特権があるとき、又は地方団体の徴収金の法定納期限等以前に質権若しくは抵当権が設定され、若しくは担保のための仮登記がされているときは、その地方団体の徴収金は、仮登記担保契約に関する法律第3条第1項(同法第20条において準用する場合を含む。)に規定する清算金に係る換価代金につき、同法第4条第1項(同法第20条において準用する場合を含む。)の規定により権利が行使されたこれらの先取特権、質権及び抵当権並びに同法第4条第2項(同法第20条において準用する場合を含む。)において準用する同法第4条第1項の規定により権利が行使された同条第2項に規定する後順位の担保仮登記により担保される債権に次いで徴収する。
3 第14条の11第1項の規定は、納税者又は特別徴収義務者が担保のための仮登記がされている財産を譲り受けたときについて、前条(第3項を除く。)の規定は、納税者又は特別徴収義務者が他に地方団体の徴収金に充てるべき十分な財産がない場合において、その者がその地方団体の徴収金の法定納期限等後に担保のための仮登記をした財産を譲渡したときについて、それぞれ準用する。
4 仮登記担保契約に関する法律第1条に規定する仮登記担保契約で、消滅すべき金銭債務がその契約の時に特定されていないものに基づく仮登記及び仮登録は、地方団体の徴収金の滞納処分においては、その効力を有しない。
(譲渡担保権者の物的納税責任)
第14条の18 納税者又は特別徴収義務者が地方団体の徴収金を滞納した場合において、その者が譲渡した財産でその譲渡により担保の目的となっているもの(以下この章において「譲渡担保財産」という。)があるときは、その者の財産につき滞納処分をしてもなお徴収すべき地方団体の徴収金に不足すると認められるときに限り、譲渡担保財産から納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を徴収することができる。
2 地方団体の長は、前項の規定により徴収しようとするときは、譲渡担保財産の権利者(以下この条において「譲渡担保権者」という。)に対し、徴収しようとする金額その他必要な事項を記載した文書により告知しなければならない。この場合においては、納税者又は特別徴収義務者に対し、その旨を通知しなければならない。
3 前項の告知書を発した日から10日を経過した日までにその徴収しようとする金額が完納されていないときは、徴税吏員は、譲渡担保権者を第2次納税義務者とみなして、その譲渡担保財産につき滞納処分をすることができる。
4 第11条第3項から第5項まで及び第13条の2の規定は、前項の場合について準用する。
5 譲渡担保財産を第1項の納税者又は特別徴収義務者の財産としてした差押えは、同項の要件に該当する場合に限り、第3項の規定による差押えとして滞納処分を続行することができる。この場合において、地方団体の長は、遅滞なく第2項の告知及び通知をしなければならない。
6 地方団体の長は、前項の規定により滞納処分を続行する場合において、譲渡担保財産が次の各号に掲げる財産であるときは、当該各号に定める者に対し、納税者又は特別徴収義務者の財産としてした差押えを第3項の規定による差押えとして滞納処分を続行する旨を通知しなければならない。
 第三者が占有する動産(国税徴収法第24条第5項第1号に規定する動産をいう。以下この号において同じ。)又は有価証券 動産又は有価証券を占有する第三者
 国税徴収法第62条又は第73条の規定の適用を受ける財産(これらの財産の権利の移転につき登記を要するものを除く。) 第三債務者又はこれに準ずる者(第15条の2の3第3項及び第16条の4第10項において「第三債務者等」という。)
7 地方団体の長は、第5項の規定により滞納処分を続行する場合において、国税徴収法第55条第1号又は第3号に掲げる者のうち知れている者があるときは、これらの者に対し、納税者又は特別徴収義務者の財産としてした差押えを第3項の規定による差押えとして滞納処分を続行する旨を通知しなければならない。
8 第2項の規定による告知又は第5項の規定の適用を受ける差押えをした後、納税者又は特別徴収義務者の財産の譲渡により担保される債権が債務不履行その他弁済以外の理由により消滅した場合(譲渡担保財産につき買戻し、再売買の予約その他これらに類する契約を締結している場合において、期限の経過その他その契約の履行以外の理由によりその契約が効力を失ったときを含む。)においても、なお譲渡担保財産として存続するものとみなして、第3項の規定を適用する。
9 第1項の規定は、地方団体の徴収金の法定納期限等以前に、担保の目的でされた譲渡に係る権利の移転の登記がある場合又は譲渡担保権者が地方団体の徴収金の法定納期限等以前に譲渡担保財産となっている事実を、その財産の売却決定の前日までに証明した場合には、適用しない。この場合においては、第14条の9第3項後段及び第4項の規定を準用する。
10 第1項の規定の適用を受ける譲渡担保権者は、この法律中滞納処分に関する罪及び滞納処分に関する検査拒否等の罪に関する規定の適用については、納税者又は特別徴収義務者とみなす。
(譲渡担保財産の換価の特例等)
第14条の19 買戻しの特約のある売買の登記、再売買の予約の請求権の保全のための仮登記(仮登録を含む。)その他これに類する登記(以下本条において「買戻権の登記等」という。)がされている譲渡担保財産のその買戻権の登記等の権利者が滞納者であるときは、その差し押さえた買戻権の登記等に係る権利及び前条第3項の規定により差し押さえたその買戻権の登記等のある譲渡担保財産を一括して換価することができる。
2 前条及び前項に規定するもののほか、譲渡担保財産からする納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金の徴収に関し必要な事項は、政令で定める。
(地方税及び国税等と私債権との競合の調整)
第14条の20 強制換価手続において地方団体の徴収金が国税、他の地方団体の徴収金又は公課(以下本条において「国税等」という。)及びその他の債権(以下本条において「私債権」という。)と競合する場合において、本節又は国税徴収法その他の法律の規定により、地方団体の徴収金が国税等に先だち、私債権がその国税等におくれ、かつ、当該地方団体の徴収金に先だつとき、又は地方団体の徴収金が国税等におくれ、私債権がその国税等に先だち、かつ、当該地方団体の徴収金におくれるときは、換価代金の配当については、次に定めるところによる。
 第14条の2若しくは第14条の3に規定する費用若しくは滞納処分費、第14条の4に規定する地方団体の徴収金(国税徴収法第11条に規定する国税を含む。)、第14条の15の規定の適用を受ける債権、この法律においてその例によるものとされる国税徴収法第59条第3項若しくは第4項(同法第71条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける債権又は第14条の13の規定の適用を受ける債権があるときは、これらの順序に従い、それぞれこれらに充てる。
 地方団体の徴収金及び国税等並びに私債権(前号の規定の適用を受けるものを除く。)につき、法定納期限等(国税又は公課のこれに相当する納期限等を含む。)又は設定、登記、譲渡若しくは成立の時期の古いものからそれぞれ順次に本節又は国税徴収法その他の法律の規定を適用して地方団体の徴収金及び国税等並びに私債権に充てるべき金額の総額をそれぞれ定める。
 前号の規定により定めた地方団体の徴収金及び国税等に充てるべき金額の総額を第14条若しくは第14条の6から第14条の8までの規定又は国税徴収法その他の法律のこれらに相当する規定により、順次地方団体の徴収金及び国税等に充てる。
 第2号の規定により定めた私債権に充てるべき金額の総額を民法その他の法律の規定により順次私債権に充てる。

第8節 納税の猶予

(徴収猶予の要件等)
第15条 地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その納付し、又は納入することができないと認められる金額を限度として、その者の申請に基づき、1年以内の期間を限り、その徴収を猶予することができる。
 納税者又は特別徴収義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったとき。
 納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。
 納税者又は特別徴収義務者がその事業を廃止し、又は休止したとき。
 納税者又は特別徴収義務者がその事業につき著しい損失を受けたとき。
 前各号のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき。
2 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者につき、当該地方団体に係る地方団体の徴収金の法定納期限(随時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなった日)から1年を経過した日以後にその納付し、又は納入すべき額が確定した場合において、その納付し、又は納入すべき当該地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない理由があると認められるときは、その納付し、又は納入することができないと認められる金額を限度として、当該地方団体の徴収金の納期限内にされたその者の申請に基づき、その納期限から1年以内の期間を限り、その徴収を猶予することができる。
3 地方団体の長は、前2項の規定による徴収の猶予(以下この章において「徴収の猶予」という。)をする場合には、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金の納付又は納入について、当該地方団体の条例で定めるところにより、当該徴収の猶予をする金額を当該徴収の猶予をする期間内において、当該徴収の猶予を受ける者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付し、又は納入させることができる。
4 地方団体の長は、徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予をした期間内に当該徴収の猶予をした金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由があると認めるときは、当該徴収の猶予を受けた者の申請に基づき、その期間を延長することができる。ただし、その期間は、既にその者につき徴収の猶予をした期間と合わせて2年を超えることができない。
5 地方団体の長は、前項の規定による徴収の猶予をした期間の延長(以下この章において「徴収の猶予期間の延長」という。)をする場合には、当該徴収の猶予期間の延長に係る地方団体の徴収金の納付又は納入について、当該地方団体の条例で定めるところにより、当該徴収の猶予をする金額を当該徴収の猶予期間の延長をする期間内において、当該徴収の猶予期間の延長を受ける者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付し、又は納入させることができる。
(徴収猶予の申請手続等)
第15条の2 徴収の猶予(前条第1項の規定によるものに限る。)の申請をしようとする者は、同項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細、当該徴収の猶予を受けようとする金額及びその期間その他の当該地方団体の条例で定める事項を記載した申請書に、当該該当する事実を証するに足りる書類、財産目録、担保の提供に関する書類その他の当該地方団体の条例で定める書類を添付し、これを当該地方団体の長に提出しなければならない。
2 徴収の猶予(前条第2項の規定によるものに限る。)の申請をしようとする者は、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細、当該徴収の猶予を受けようとする金額及びその期間その他の当該地方団体の条例で定める事項を記載した申請書に、財産目録、担保の提供に関する書類その他の当該地方団体の条例で定める書類を添付し、これを当該地方団体の長に提出しなければならない。
3 徴収の猶予期間の延長を申請しようとする者は、徴収の猶予を受けた期間内に当該徴収の猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由、徴収の猶予期間の延長を受けようとする期間その他の当該地方団体の条例で定める事項を記載した申請書に、財産目録、担保の提供に関する書類その他の当該地方団体の条例で定める書類を添付し、これを当該地方団体の長に提出しなければならない。
4 第1項又は前項の規定により添付すべき書類(地方団体の条例で定める書類を除く。)については、これらの規定にかかわらず、前条第1項(第1号、第2号又は第5号(同項第1号又は第2号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定による徴収の猶予(以下この項及び第15条の9第1項において「災害等による徴収の猶予」という。)又は当該災害等による徴収の猶予をした期間の延長をする場合において、当該災害等による徴収の猶予又は当該災害等による徴収の猶予をした期間の延長を受けようとする者が当該添付すべき書類を提出することが困難であると地方団体の長が認めるときは、添付することを要しない。
5 地方団体の長は、第1項から第3項までの規定による申請書の提出があった場合には、当該申請に係る事項について調査を行い、徴収の猶予若しくは徴収の猶予期間の延長をし、又は徴収の猶予若しくは徴収の猶予期間の延長を認めないものとする。
6 地方団体の長は、第1項から第3項までの規定による申請書の提出があった場合において、これらの申請書についてその記載に不備があるとき、又はこれらの申請書に添付すべき書類についてその記載に不備があるとき、若しくはその提出がないときは、当該申請書を提出した者に対して当該申請書の訂正又は当該添付すべき書類の訂正若しくは提出を求めることができる。
7 地方団体の長は、前項の規定により申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出を求める場合においては、その旨を記載した書面により、これを当該申請書を提出した者に通知するものとする。
8 第6項の規定により申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出を求められた者は、前項の規定による通知を受けた日から当該地方団体の条例で定める期間内に当該申請書の訂正又は当該添付すべき書類の訂正若しくは提出をしなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請書の訂正又は当該添付すべき書類の訂正若しくは提出をしなかったときは、当該申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出を求められた者は、当該期間を経過した日において当該申請を取り下げたものとみなす。
9 地方団体の長は、第1項から第3項までの規定による申請書の提出があった場合において、当該申請書を提出した者について前条第1項、第2項又は第4項の規定に該当すると認められるときであっても、次の各号のいずれかに該当するときは、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を認めないことができる。
 第15条の3第1項第1号に掲げる場合に該当するとき。
 当該申請書を提出した者が、次項の規定による質問に対して答弁せず、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
 不当な目的で徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長の申請がされたとき、その他その申請が誠実にされたものでないとき。
 前3号に掲げるもののほか、これらに類する場合として当該地方団体の条例で定める場合に該当するとき。
10 地方団体の長は、第5項の規定による調査をするため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その徴税吏員に、当該申請書を提出した者に質問させ、又はその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
11 前項の規定により質問又は検査を行う徴税吏員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
12 第10項の規定による地方団体の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(徴収猶予の通知)
第15条の2の2 地方団体の長は、徴収の猶予をし、又は徴収の猶予期間の延長をしたときは、その旨、猶予をする金額、猶予をする期間その他必要な事項を当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。
2 地方団体の長は、前条第1項から第3項までの規定による申請書の提出があった場合において、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を認めないときは、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
(徴収猶予の効果)
第15条の2の3 地方団体の長は、徴収の猶予をしたときは、当該徴収の猶予をした期間内は、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金について、新たに督促及び滞納処分(交付要求を除く。)をすることができない。
2 地方団体の長は、徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金について差し押さえた財産があるときは、当該徴収の猶予を受けた者の申請により、その差押えを解除することができる。
3 地方団体の長は、徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金について差し押さえた財産のうちに果実を生ずるもの又は有価証券、債権若しくは無体財産権等(国税徴収法第72条第1項に規定する無体財産権等をいう。第16条の4第10項において同じ。)があるときは、第1項の規定にかかわらず、その取得した果実又は第三債務者等から給付を受けた財産で金銭以外のものについて滞納処分を執行し、その財産に係る換価代金等(同法第129条第1項に規定する換価代金等をいう。第19条の4第4号において同じ。)を当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金に充てることができる。
4 前項の場合において、同項の第三債務者等から給付を受けた財産のうちに金銭があるときは、第1項の規定にかかわらず、当該金銭を当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金に充てることができる。
(徴収猶予の取消し)
第15条の3 徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、地方団体の長は、当該徴収の猶予を取り消し、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を一時に徴収することができる。
 第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者が当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を当該徴収の猶予を受けた期間内に完納することができないと認められるとき。
 第15条第3項又は第5項の規定により分割して納付し、又は納入することを認めた地方団体の徴収金をその期限までに納付し、又は納入しないとき(地方団体の長がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。
 当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金につき提供された担保について地方団体の長が第16条第3項の規定により行った求めに応じないとき。
 新たに当該徴収の猶予に係る当該地方団体の徴収金以外に、当該地方団体に係る地方団体の徴収金を滞納したとき(新たに当該地方団体の条例で定める当該地方団体の債権(地方自治法第240条第1項に規定する債権をいう。第15条の6第2項において同じ。)に係る債務の不履行が生じたときを含み、地方団体の長がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。
 偽りその他不正な手段により当該徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長の申請がされ、その申請に基づき当該徴収の猶予をし、又は徴収の猶予期間の延長をしたことが判明したとき。
 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により当該徴収の猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
 前各号に掲げるもののほか、これらに類する場合として当該地方団体の条例で定める場合に該当するとき。
2 地方団体の長は、前項の規定により徴収の猶予を取り消す場合には、第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実があるときを除き、あらかじめ、当該徴収の猶予を受けた者の弁明を聞かなければならない。ただし、その者が正当な理由がなくその弁明をしないときは、この限りでない。
3 地方団体の長は、第1項の規定により徴収の猶予を取り消したときは、その旨を当該徴収の猶予の取消しを受けた者に通知しなければならない。
(修正申告等に係る道府県民税、市町村民税又は事業税の徴収猶予)
第15条の4 地方団体の長は、次の各号に掲げる場合において、当該各号の申告書、修正申告書若しくは更正に係る道府県民税及び事業税の額の合計額又は第1号若しくは第2号の申告書若しくは更正に係る市町村民税の額が政令で定める金額に満たないときは、これらの税額につき、偽りその他不正の行為により道府県民税、市町村民税又は事業税を免れた場合その他政令で定める場合を除き、当該申告書若しくは修正申告書を提出した日後又は当該更正に係る納期限後最初に到来する道府県民税、市町村民税又は事業税(本条の規定によってその徴収を猶予されるものを除く。)に係る納付に関する期限まで、その徴収を猶予するものとする。
 2以上の道府県又は市町村において事務所又は事業所を有する法人が第53条第22項又は第321条の8第22項の規定による申告書を提出した場合
 前号の法人が第55条第1項若しくは第3項又は第321条の11第1項若しくは第3項の規定による更正(第58条又は第321条の14の規定による修正に基づくものに限る。)を受けた場合
 2以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人が第72条の33第2項又は第3項の規定による修正申告書を提出した場合
2 前項の規定の適用を受けようとする法人は、同項の申告書若しくは修正申告書又は更正に係る税額の納期限までに、その事務所又は事業所所在の地方団体の長に対し、総務省令で定める届出書を提出しなければならない。
(職権による換価の猶予の要件等)
第15条の5 地方団体の長は、滞納者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、その者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金の納付又は納入について誠実な意思を有すると認められるときは、その納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金(徴収の猶予又は第15条の6第1項の規定による換価の猶予(以下この章において「申請による換価の猶予」という。)を受けているものを除く。)につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。ただし、その猶予の期間は、1年を超えることができない。
 その財産の換価を直ちにすることによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあるとき。
 その財産の換価を猶予することが、直ちにその換価をすることに比して、滞納に係る地方団体の徴収金及び最近において納付し、又は納入すべきこととなる他の地方団体の徴収金の徴収上有利であるとき。
2 第15条第3項から第5項までの規定は、前項の規定による換価の猶予(以下この章において「職権による換価の猶予」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第15条第3項 金額 金額(その納付又は納入を困難とする金額として政令で定める額を限度とする。)
ことができる ものとする
第15条第4項 当該徴収の猶予を受けた者の申請に基づき、その その
第15条第5項 ことができる ものとする
(職権による換価の猶予の手続等)
第15条の5の2 地方団体の長は、職権による換価の猶予をする場合において、必要があると認めるときは、滞納者に対し、財産目録、担保の提供に関する書類その他の当該地方団体の条例で定める書類の提出を求めることができる。
2 地方団体の長は、前条第2項において読み替えて準用する第15条第4項の規定により職権による換価の猶予をした期間を延長する場合において、必要があると認めるときは、当該職権による換価の猶予を受けた者に対し、財産目録、担保の提供に関する書類その他の当該地方団体の条例で定める書類の提出を求めることができる。
3 第15条の2の2第1項の規定は、職権による換価の猶予について準用する。
(職権による換価の猶予の効果等)
第15条の5の3 地方団体の長は、職権による換価の猶予をする場合において、必要があると認めるときは、差押えにより滞納者の事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産の差押えを猶予し、又は解除することができる。
2 第15条の2の3第3項及び第4項並びに第15条の3第1項(第5号を除く。)及び第3項の規定は、職権による換価の猶予について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第15条の2の3第3項 第1項の規定にかかわらず、その その
第15条の2の3第4項 第1項の規定にかかわらず、当該 当該
第15条の3第1項 次の 第15条の5第1項の規定に該当しないこととなった場合又は次の
第15条の3第1項第2号 第15条第3項 第15条の5第2項において読み替えて準用する第15条第3項
(申請による換価の猶予の要件等)
第15条の6 地方団体の長は、職権による換価の猶予によるほか、滞納者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入することによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合において、その者が当該地方団体の徴収金の納付又は納入について誠実な意思を有すると認められるときは、当該地方団体の徴収金の納期限から当該地方団体の条例で定める期間内にされたその者の申請に基づき、1年以内の期間を限り、その納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金(徴収の猶予を受けているものを除く。)につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。
2 前項の規定は、当該申請に係る地方団体の徴収金以外に、当該地方団体に係る地方団体の徴収金(次の各号に掲げるものを除く。)の滞納がある場合(当該地方団体の条例で定める当該地方団体の債権に係る債務の不履行がある場合を含む。)その他申請による換価の猶予をすることが適当でない場合として当該地方団体の条例で定める場合には、適用しないことができる。
 徴収の猶予又は申請による換価の猶予を申請中の地方団体の徴収金
 徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予を受けている地方団体の徴収金(第15条の3第1項第4号(前条第2項又は第15条の6の3第2項において準用する場合を含む。)に該当し、徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予が取り消されることとなる場合の当該地方団体の徴収金を除く。)
3 第15条第3項から第5項までの規定は、申請による換価の猶予について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第15条第3項 金額 金額(その納付又は納入を困難とする金額として政令で定める額を限度とする。)
ことができる ものとする
第15条第5項 ことができる ものとする
(申請による換価の猶予の申請手続等)
第15条の6の2 申請による換価の猶予の申請をしようとする者は、当該申請による換価の猶予に係る地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入することによりその事業の継続又はその生活の維持が困難となる事情の詳細、納付又は納入が困難である金額、当該申請による換価の猶予を受けようとする期間その他の当該地方団体の条例で定める事項を記載した申請書に、財産目録、担保の提供に関する書類その他の当該地方団体の条例で定める書類を添付し、これを当該地方団体の長に提出しなければならない。
2 前条第3項において準用する第15条第4項の規定により申請による換価の猶予をした期間の延長を申請しようとする者は、申請による換価の猶予を受けた期間内に当該申請による換価の猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由、申請による換価の猶予をした期間の延長を受けようとする期間その他の当該地方団体の条例で定める事項を記載した申請書に、財産目録、担保の提供に関する書類その他の当該地方団体の条例で定める書類を添付し、これを当該地方団体の長に提出しなければならない。
3 第15条の2第5項から第9項まで及び第15条の2の2の規定は、申請による換価の猶予について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第15条の2第5項及び第6項 第1項から第3項まで 第15条の6の2第1項又は第2項
第15条の2第9項 第1項から第3項まで 第15条の6の2第1項又は第2項
前条第1項、第2項又は第4項 第15条の6第1項又は同条第3項において準用する前条第4項
第15条の2第9項第1号 第15条の3第1項第1号 第15条の6の3第2項において準用する第15条の3第1項第1号
第15条の2第9項第2号 次項の規定による 徴税吏員の
又は同項の規定による 又は
第15条の2の2第2項 前条第1項から第3項まで 第15条の6の2第1項又は第2項
(申請による換価の猶予の効果等)
第15条の6の3 地方団体の長は、申請による換価の猶予をする場合において、必要があると認めるときは、差押えにより滞納者の事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産の差押えを猶予し、又は解除することができる。
2 第15条の2の3第3項及び第4項並びに第15条の3第1項及び第3項の規定は、申請による換価の猶予について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第15条の2の3第3項 第1項の規定にかかわらず、その その
第15条の2の3第4項 第1項の規定にかかわらず、当該 当該
第15条の3第1項第2号 第15条第3項 第15条の6第3項において読み替えて準用する第15条第3項
(滞納処分の停止の要件等)
第15条の7 地方団体の長は、滞納者につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。
 滞納処分をすることができる財産がないとき。
 滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
 その所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき。
2 地方団体の長は、前項の規定により滞納処分の執行を停止したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。
3 地方団体の長は、第1項第2号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その停止に係る地方団体の徴収金について差し押さえた財産があるときは、その差押えを解除しなければならない。
4 第1項の規定により滞納処分の執行を停止した地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務は、その執行の停止が3年間継続したときは、消滅する。
5 第1項第1号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その地方団体の徴収金が限定承認に係るものであるとき、その他その地方団体の徴収金を徴収することができないことが明らかであるときは、地方団体の長は、前項の規定にかかわらず、その地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を直ちに消滅させることができる。
(滞納処分の停止の取消)
第15条の8 地方団体の長は、前条第1項各号の規定により滞納処分の執行を停止した後3年以内に、その停止に係る滞納者につき同項各号に該当する事実がないと認めるときは、その執行の停止を取り消さなければならない。
2 地方団体の長は、前項の規定により滞納処分の執行の停止を取り消したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。
(納税の猶予の場合の延滞金の免除)
第15条の9 災害等による徴収の猶予若しくは第15条の7第1項の規定による滞納処分の執行の停止をした場合又は事業の廃止等による徴収の猶予(徴収の猶予のうち災害等による徴収の猶予以外のものをいう。以下この項において同じ。)若しくは職権による換価の猶予若しくは申請による換価の猶予をした場合には、その猶予又は停止をした地方税に係る延滞金額のうち、それぞれ、当該災害等による徴収の猶予若しくは執行の停止をした期間に対応する部分の金額に相当する金額又は当該事業の廃止等による徴収の猶予若しくは職権による換価の猶予若しくは申請による換価の猶予をした期間(延滞金が年14・6パーセントの割合により計算される期間に限る。)に対応する部分の金額の2分の1に相当する金額は、免除する。ただし、第15条の3第1項(第15条の5の3第2項及び第15条の6の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。)又は前条第1項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日以後の期間に対応する部分の金額については、地方団体の長は、その免除をしないことができる。
2 徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をした場合において、納税者又は特別徴収義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、地方団体の長は、その猶予をした地方税に係る延滞金(前項の規定による免除に係る部分を除く。)につき、猶予した期間(当該地方税を当該期間内に納付し、又は納入しなかったことについてやむを得ない理由があると地方団体の長が認める場合には、猶予の期限の翌日から当該やむを得ない理由がなくなった日までの期間を含む。)に対応する部分の金額でその納付又は納入が困難と認められるものを限度として免除することができる。
 納税者又は特別徴収義務者の財産の状況が著しく不良で、納期又は弁済期の到来した他の地方団体に係る地方団体の徴収金、国税、公課又は債務について軽減又は免除をしなければ、その事業の継続又は生活の維持が著しく困難になると認められる場合において、その軽減又は免除がされたとき。
 納税者若しくは特別徴収義務者の事業又は生活の状況によりその延滞金額の納付又は納入を困難とするやむを得ない理由があると認められるとき。
3 第20条の9の3第5項ただし書の規定により徴収を猶予した場合には、その猶予をした地方税に係る延滞金につき、その猶予をした期間(延滞金が年14・6パーセントの割合により計算される期間に限るものとし、前2項の規定により延滞金の免除がされた場合には、当該免除に係る期間に該当する期間を除く。)に対応する部分の金額の2分の1に相当する金額は、免除する。
4 地方団体の長は、滞納に係る地方団体の徴収金の全額を徴収するために必要な財産につき差押えをした場合又は納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金の額に相当する担保の提供を受けた場合には、その差押え又は担保の提供に係る地方税を計算の基礎とする延滞金につき、その差押え又は担保の提供がされている期間(延滞金が年14・6パーセントの割合により計算される期間に限るものとし、前3項の規定により延滞金の免除がされた場合には、当該免除に係る期間に該当する期間を除く。)に対応する部分の金額の2分の1に相当する金額を限度として、免除することができる。

第9節 納税の猶予に伴う担保等

(担保の徴取)
第16条 地方団体の長は、徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴する必要がない場合として当該地方団体の条例で定める場合は、この限りでない。
 国債及び地方債
 地方団体の長が確実と認める社債(特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。)その他の有価証券
 土地
 保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械
 鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団及び観光施設財団
 地方団体の長が確実と認める保証人の保証
2 前項の規定により担保を徴する場合において、その猶予に係る地方団体の徴収金につき差し押さえた財産があるときは、その担保の額は、その猶予をする金額からその財産の価額を控除した額を限度とする。
3 地方団体の長は、第1項の規定により担保を徴した場合において、担保財産の価額若しくは保証人の資力の減少その他の理由により猶予に係る金額の納付若しくは納入を担保することができないと認めるとき、又は第15条の2の3第2項、第15条の5の3第1項若しくは第15条の6の3第1項の規定により差押えを解除したときは、納税者又は特別徴収義務者に対し、増担保の提供、保証人の変更その他担保を確保するため必要な行為を求めることができる。
4 前3項に定めるもののほか、担保の提供について必要な事項は、政令で定める。
(納付又は納入の委託)
第16条の2 納税者又は特別徴収義務者が次に掲げる地方団体の徴収金を納付し、又は納入するため、地方団体の長が定める有価証券(地方自治法第231条の2第3項又は第5項の規定により地方団体の歳入の納付に使用することができる証券を除く。)を提供して、その証券の取立てとその取り立てた金銭による当該地方団体の徴収金の納付又は納入を委託しようとする場合には、徴税吏員は、その証券が最近において確実に取り立てることができるものであると認められるときに限り、その委託を受けることができる。この場合において、その証券の取立てにつき費用を要するときは、その委託をしようとする者は、その費用の額に相当する金額を併せて提供しなければならない。
 徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予に係る地方団体の徴収金
 納付又は納入の委託をしようとする有価証券の支払期日以後に納期限の到来する地方団体の徴収金
 滞納に係る地方団体の徴収金(第1号に掲げるものを除く。)で、その納付又は納入につき納税者又は特別徴収義務者が誠実な意思を有し、かつ、その納付又は納入の委託を受けることが地方団体の徴収金の徴収上有利と認められるもの
2 徴税吏員は、前項の委託を受けたときは、総務省令で定める様式による納付受託証書又は納入受託証書を納税者又は特別徴収義務者に交付しなければならない。
3 徴税吏員は、第1項の委託を受けた場合において、必要があるときは、確実と認める金融機関にその取立て及び納付又は納入の再委託をすることができる。
4 第1項の委託があった場合において、その委託に係る有価証券の提供により同項第1号に掲げる地方団体の徴収金につき前条第1項各号に掲げる担保の提供の必要がないと認められるに至ったときは、その認められる限度において当該担保の提供があったものとすることができる。
(保全担保)
第16条の3 次に掲げる地方税の納税者又は特別徴収義務者がこれらの地方税に係る地方団体の徴収金を滞納した場合において、その後その者に課されるべきこれらの地方団体の徴収金の徴収を確保することができないと認められるときは、地方団体の長は、その地方団体の徴収金の担保として、金額及び期限を指定して、その者に第16条第1項各号に掲げるもの又は金銭の提供を命ずることができる。
 道府県たばこ税
 ゴルフ場利用税
 軽油引取税
 市町村たばこ税
 入湯税
 特別徴収の方法によって徴収する道府県法定外普通税若しくは市町村法定外普通税又は法定外目的税
2 前項の規定により指定する金額は、その提供を命ずる月の前月分の当該地方団体の徴収金の額の3倍に相当する金額(その金額が前年におけるその提供を命ずる月に対応する月分及びその後2月分の当該地方団体の徴収金として納入し、又は納付すべき金額に満たないときは、その金額)を限度とする。
3 第16条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定による担保について準用する。
4 地方団体の長は、第1項の規定により同項に規定する地方団体の徴収金の担保の提供を命じた場合において、納税者又は特別徴収義務者がその指定された期限までにその命ぜられた担保の提供をしないときは、その地方団体の徴収金に関し、その者の財産で抵当権の目的となるものにつき、同項の規定により指定した金額を限度として抵当権を設定することを文書で納税者又は特別徴収義務者に通知することができる。
5 前項の通知があったときは、その通知を受けた納税者又は特別徴収義務者は、同項の抵当権を設定したものとみなす。この場合において、地方団体の長は、抵当権の設定の登記を関係機関に嘱託しなければならない。
6 前項後段の場合(次項に規定する場合を除く。)においては、その嘱託に係る書面には、第4項の文書が同項の納税者又は特別徴収義務者に到達したことを証する書面を添付しなければならない。
7 第5項後段の場合において、不動産登記法(平成16年法律第123号)第16条第2項(他の法令において準用する場合を含む。)において準用する同法第18条の規定による嘱託をするときは、その嘱託情報と併せて第4項の文書が同項の納税者又は特別徴収義務者に到達したことを証する情報を提供しなければならない。この場合においては、同法第116条第1項の規定にかかわらず、登記義務者の承諾を得ることを要しない。
8 地方団体の長は、第1項の規定による担保の提供又は第5項の規定による抵当権の設定(以下「担保の提供等」という。)があった場合において、第1項の命令に係る地方団体の徴収金の滞納がない期間が継続して3月に達したときは、その担保を解除しなければならない。
9 地方団体の長は、担保の提供等があった納税者又は特別徴収義務者の資力その他の事情の変化により担保の提供等の必要がなくなったと認めるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにその解除をすることができる。
(保全差押え)
第16条の4 地方団体の徴収金につき納付又は納入の義務があると認められる者が、不正に地方団体の徴収金を免れ、又は地方団体の徴収金の還付を受けたことの嫌疑に基づき、第16節第1款の規定による差押え、第22条の4第1項に規定する記録命令付差押え若しくは領置又は刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定による押収、領置若しくは逮捕を受けた場合において、その処分に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定(納付若しくは納入の告知、申告、更正又は決定による確定をいう。以下この条において同じ。)後においては当該地方団体の徴収金の徴収を確保することができないと認められるときは、地方団体の長は、当該地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定前に、その確定をすると見込まれる地方団体の徴収金の金額のうちその徴収を確保するためあらかじめ滞納処分をすることを要すると認める金額(以下この条において「保全差押金額」という。)を決定することができる。この場合においては、徴税吏員は、その金額を限度として、その者の財産を直ちに差し押さえることができる。
2 地方団体の長は、前項の規定により保全差押金額を決定するときは、当該保全差押金額を同項に規定する納付又は納入の義務があると認められる者に文書で通知しなければならない。
3 前項の通知をした場合において、その納付又は納入の義務があると認められる者がその通知に係る保全差押金額に相当する担保として第16条第1項各号に掲げるもの又は金銭を提供してその差押えをしないことを求めたときは、徴税吏員は、その差押えをすることができない。
4 徴税吏員は、第1号又は第2号に該当するときは第1項の規定による差押えを、第3号に該当するときは同号に規定する担保を、それぞれ解除しなければならない。
 第1項の規定による差押えを受けた者が、前項に規定する担保を提供して、その差押えの解除を請求したとき。
 第2項の通知をした日から6月を経過した日までに、その差押えに係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定がされないとき。
 第2項の通知をした日から6月を経過した日までに、保全差押金額について提供されている担保に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定がされないとき。
5 徴税吏員は、第1項の規定による差押えを受けた者又は第3項若しくは前項第1号の担保の提供をした者につき、その資力その他の事情の変化により、その差押え又は担保の徴取の必要がなくなったと認められることとなったときは、その差押え又は担保を解除することができる。
6 第1項の規定による差押え又は第3項若しくは第4項第1号の担保の提供があった場合において、その差押え又は担保の提供に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定がされたときは、その差押え又は担保の提供は、その地方団体の徴収金を徴収するためにされたものとみなす。
7 第16条第2項から第4項までの規定は、第3項又は第4項第1号の規定により提供される担保について準用する。
8 第1項の規定により差し押さえた財産は、その差押えに係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定後でなければ、換価することができない。
9 第1項の場合において、差し押さえるべき財産に不足があると認められるときは、地方団体の長は、差押えに代えて交付要求をすることができる。この場合においては、その交付要求であることを明らかにしなければならない。
10 地方団体の長は、第1項の規定により差し押さえた金銭(有価証券、債権又は無体財産権等の差押えにより第三債務者等から給付を受けた金銭を含む。)がある場合において、その差押えに係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定をしていないときは、これを供託しなければならない。
11 第1項に規定する地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額として確定をした金額が保全差押金額に満たない場合において、その差押えを受けた者がその差押えにより損害を受けたときは、地方団体は、その損害を賠償する責めに任ずる。この場合において、その額は、その差押えにより通常生ずべき損失の額とする。
12 前各項の規定は、所得税、法人税又は消費税について国税通則法(昭和37年法律第66号)第38条第3項の規定による差押えがされた場合において、当該所得税の課税標準を基準として課する個人の道府県民税若しくは市町村民税の所得割(これらと併せて課する均等割を含む。)、当該法人税の課税に基づいて課する法人の道府県民税若しくは市町村民税の法人税割(当該法人税に係る個別帰属法人税額を課税標準として課する道府県民税又は市町村民税の法人税割を含む。)(これらと併せて課する均等割を含む。)、当該所得税の課税標準を基準として課する個人の行う事業に対する事業税、当該法人税の課税標準を基準として課する法人の行う事業に対する事業税の所得割(これと併せて課する付加価値割及び資本割を含む。)又は当該消費税の課税に基づいて課する地方消費税につき、これらに係る納付義務の確定後においてはこれらの徴収を確保することができないと認められるときについて準用する。
(担保の処分)
第16条の5 徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予を受けた者がその猶予に係る地方団体の徴収金をその猶予の期限までに納付若しくは納入をせず、又は地方団体の長が第15条の3第1項(第15条の5の3第2項及び第15条の6の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定によりその猶予を取り消したことによって、その猶予に係る地方団体の徴収金を徴収する場合において、その地方団体の徴収金について徴した担保があるときは、地方団体の長は、滞納処分の例によりその担保財産を処分して、その徴収すべき地方団体の徴収金及び担保財産の処分費に充て、又は保証人にその地方団体の徴収金を納付し、若しくは納入させる。
2 前項の場合において、地方団体の長は、担保財産の処分の代金が同項の地方団体の徴収金及び担保財産の処分費に充ててなお不足があると認めるときは、滞納者の他の財産について滞納処分をし、また、保証人がその納付し、又は納入すべき金額を完納しないときは、まず滞納者に対して滞納処分をし、なお不足があるとき、又は不足があると認めるときは、保証人に対して滞納処分をする。
3 前2項の規定は、第16条の3又は前条第3項若しくは第4項第1号(同条第12項において準用する場合を含む。)の担保の提供があった場合において、その担保に係る地方団体の徴収金を徴収するときについて準用する。この場合において、その担保が金銭であるときは、直ちにその地方団体の徴収金に充てる。
4 第11条の規定は、第1項又は第2項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定により保証人から地方団体の徴収金を徴収する場合について準用する。

第10節 還付

(過誤納金の還付)
第17条 地方団体の長は、過誤納に係る地方団体の徴収金(以下本章において「過誤納金」という。)があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。
(過誤納金の充当)
第17条の2 地方団体の長は、前条の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなった地方団体の徴収金(その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に係る過誤納金である場合にはその納付し、又は納入する義務が当該信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に限るものとし、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に係る過誤納金でない場合にはその納付し、又は納入する義務が信託財産限定責任負担債務である地方団体の徴収金以外の地方団体の徴収金に限る。以下この条において同じ。)があるときは、前条の規定にかかわらず、過誤納金をその地方団体の徴収金に充当しなければならない。
2 道府県が第48条第1項若しくは第2項(これらの規定を同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により当該道府県の個人の道府県民税と併せて徴収した個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金又は市町村が第41条第1項の規定により当該市町村の個人の市町村民税と併せて徴収した個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金に係る納税者又は特別徴収義務者の過誤納金があるときは、道府県知事又は市町村長は、当該過誤納金をそれぞれ当該道府県又は市町村の地方団体の徴収金に係る過誤納金とみなして、それぞれ当該納税者又は特別徴収義務者の納付し、又は納入すべきこととなった道府県又は市町村の地方団体の徴収金に充当しなければならない。
3 前2項の場合において、その地方団体の徴収金のうちに延滞金があるときは、その過誤納金は、まず延滞金の額の計算の基礎となる地方税に充当しなければならない。
4 前3項の規定による充当は、政令で定める充当をするに適することとなった時にさかのぼってその効力を生ずる。
5 地方団体の長は、第1項から第3項までの規定による充当をしたときは、その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
(地方税の予納額の還付の特例)
第17条の3 納税者又は特別徴収義務者は、その申出により次に掲げる地方団体の徴収金として納付し、又は納入した金額があるときは、その還付を請求することができない。
 納付し、又は納入すべき額が確定しているが、その納期が到来していない地方団体の徴収金
 最近において納付し、又は納入すべき額の確定が確実であると認められる地方団体の徴収金
2 前項各号に掲げる地方団体の徴収金として納付し、又は納入された地方団体の徴収金の全部又は一部につき、法律又は条例の改正その他の理由によりその納付又は納入の必要がないこととなったときは、その時において過誤納金が納付され、又は納入されたものとみなして、前2条の規定を適用する。
(還付加算金)
第17条の4 地方団体の長は、過誤納金を第17条又は第17条の2第1項から第3項までの規定により還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定める日の翌日から地方団体の長が還付のための支出を決定した日又は充当をした日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、当該適することとなった日)までの期間の日数に応じ、その金額に年7・3パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当をすべき金額に加算しなければならない。
 更正、決定若しくは賦課決定(普通徴収の方法によって徴収する地方税の税額を確定する処分をいい、特別徴収の方法によって徴収する個人の道府県民税及び市町村民税並びに国民健康保険税に係る特別徴収税額を確定する処分を含む。以下この章において同じ。)、第53条第21項若しくは第23項若しくは第321条の8第21項若しくは第23項の規定による申告書(法人税に係る更正若しくは決定によって納付すべき法人税額又は法人税に係る更正若しくは決定によって納付すべき連結法人税額(第53条第4項に規定する連結法人税額をいう。)に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した道府県民税又は市町村民税の法人税割額に係るものに限る。)、第72条の33第1項若しくは第2項の規定による申告書(収入割のみを申告納付すべき法人以外の法人が当該申告に係る事業税の計算の基礎となった事業年度に係る法人税の課税標準について税務官署の更正又は決定を受けた場合(当該法人が当該事業年度において第72条の18第1項に規定する連結申告法人(第72条の13第9項に規定する連結子法人に限る。)である場合にあっては、当該事業年度終了の日の属する第72条の13第13項に規定する連結事業年度において当該法人との間に同項に規定する連結完全支配関係がある同条第11項に規定する連結親法人が当該連結事業年度に係る法人税の課税標準について税務官署の更正又は決定を受けた場合)において、当該更正又は決定に係る法人税の課税標準を基礎として計算した事業税に係るものに限る。)、第72条の33第3項の規定による修正申告書若しくは第72条の89第1項若しくは第3項の規定による申告書(消費税に係る更正又は決定により納付すべき消費税額を課税標準として算定した地方消費税の譲渡割額に係るものに限る。)の提出又は過少申告加算金、不申告加算金若しくは重加算金(以下この章において「加算金」という。)の決定により、納付し、又は納入すべき額が確定した地方団体の徴収金(当該地方団体の徴収金に係る地方税に係る延滞金を含む。)に係る過納金(次号及び第3号に掲げるものを除く。) 当該過納金に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があった日
 更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る審査請求又は訴えについての裁決又は判決を含む。)により、納付し、又は納入すべき額が減少した地方税(当該地方税に係る延滞金を含む。次号において同じ。)に係る過納金 その更正の請求があった日の翌日から起算して3月を経過する日と当該更正があった日の翌日から起算して1月を経過する日とのいずれか早い日
 所得税の更正(更正又は決定により納付すべき税額が確定した所得税額につき行われた更正にあっては、更正の請求に基づくものに限る。以下この号及び第5項において同じ。)又は所得税の申告書(所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書及び同項第39号に規定する修正申告書をいう。以下この号及び第5項において同じ。)の提出に基因してされた賦課決定により、納付し、又は納入すべき額が減少した地方税に係る過納金 当該賦課決定の基因となった所得税の更正の通知が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日又は所得税の申告書の提出がされた日の翌日から起算して1月を経過する日
 前3号に掲げる過納金以外の地方団体の徴収金に係る過誤納金 その過誤納となった日として政令で定める日の翌日から起算して1月を経過する日
2 前項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期間を同項に規定する期間から控除しなければならない。
 地方団体の長が過誤納金があることを納税者又は特別徴収義務者に通知した場合において、その通知を発した日から30日を経過する日までにその過誤納金の還付を請求しないとき その経過する日の翌日から還付の請求があった日までの期間
 過誤納金の返還請求権につき民事執行法の規定による差押命令又は差押処分が発せられたとき その差押命令又は差押処分の送達を受けた日の翌日から1週間を経過した日までの期間
 過誤納金の返還請求権につき仮差押えがされたとき その仮差押えがされている期間
3 2以上の納期又は2回以上の分割納付若しくは分割納入に係る地方団体の徴収金につき過誤納を生じた場合には、その過誤納金については、その過誤納金の額に相当する地方団体の徴収金に達するまで、納付又は納入の日の順序に従い最後に納付又は納入された金額から順次遡って求めた金額からなるものとみなして、第1項の規定を適用する。
4 適法に納付され、又は納入された地方団体の徴収金が、その適法な納付又は納入に影響を及ぼすことなくその納付し、又は納入すべき額を変更する法律又は条例の規定に基づき過納となったときは、その過納金については、これを第1項第4号に掲げる過誤納金と、その過納となった日を同号に定める日とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
5 地方団体の徴収金の納付又は納入があった場合において、その課税標準の計算の基礎となった事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づき、その地方税について更正(更正の請求に基づく更正を除く。)又は賦課決定(所得税の更正又は所得税の申告書の提出に基因してされた賦課決定を除く。)が行われたときは、その更正又は賦課決定により過納となった金額に相当する地方団体の徴収金については、その更正又は賦課決定の日の翌日から起算して1月を経過する日(普通徴収の方法によって徴収する地方税について、当該賦課決定前にこれらの理由に基づき納付すべき税額が過納となる旨の申出があった場合には、当該1月を経過する日と当該申出のあった日の翌日から起算して3月を経過する日とのいずれか早い日)を第1項各号に定める日とみなして、同項の規定を適用する。

第11節 更正、決定等の期間制限及び消滅時効

第1款 更正、決定等の期間制限
(更正、決定等の期間制限)
第17条の5 更正又は決定は、法定納期限(随時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなった日。以下この条及び第18条第1項において同じ。)の翌日から起算して5年を経過した日以後においては、することができない。加算金の決定をすることができる期間についても、また同様とする。
2 前項の規定により更正をすることができないこととなる日前6月以内にされた第20条の9の3第1項の規定による更正の請求に係る更正は、前項の規定にかかわらず、当該更正の請求があった日から6月を経過する日まで、することができる。当該更正に伴う加算金の決定をすることができる期間についても、同様とする。
3 賦課決定は、法定納期限の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。
4 地方税の課税標準又は税額を減少させる賦課決定は、前項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して5年を経過する日まですることができる。
5 不動産取得税、固定資産税又は都市計画税に係る賦課決定は、前2項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して5年を経過した日以後においては、することができない。
6 偽りその他不正の行為により、その全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた地方税についての更正、決定若しくは賦課決定又は当該地方税に係る加算金の決定は、前各項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して7年を経過する日まですることができる。
(更正、決定等の期間制限の特例)
第17条の6 更正、決定若しくは賦課決定又は加算金の決定で次の各号に掲げるものは、当該各号に定める期間の満了する日が、前条の規定により更正、決定若しくは賦課決定又は加算金の決定をすることができる期間の満了する日後に到来するときは、同条の規定にかかわらず、当該各号に定める期間においても、することができる。
 更正、決定若しくは賦課決定に係る審査請求についての裁決(第59条第2項、第72条の54第5項若しくは第321条の15第2項の規定による決定又は同条第7項の規定による裁決を含む。)又は更正、決定若しくは賦課決定に係る訴えについての判決(以下この号において「裁決等」という。)による原処分の異動に伴って課税標準又は税額に異動を生ずべき地方税(当該裁決等に係る地方税の属する税目に属するものに限る。)で当該裁決等を受けた者に係るものについての更正、決定若しくは賦課決定又は当該更正若しくは決定に伴う当該地方税に係る加算金の決定 当該裁決等があった日の翌日から起算して6月間
 第8条第1項(第8条の4第2項において準用する場合を含む。)又は第8条の2第2項(第8条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出に係る決定、裁決又は判決に基づいてする更正、決定又は賦課決定 当該決定、裁決又は判決があった日の翌日から起算して6月間
 地方税につきその課税標準の計算の基礎となった事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づいてする更正若しくは賦課決定(その地方税の課税標準又は税額を減少させるものに限る。)又は当該更正に伴う当該地方税に係る加算金の決定 当該理由が生じた日の翌日から起算して3年間
 第20条の9の3第1項の規定による更正の請求をすることができる期限について第20条の5第2項又は第20条の5の2第1項若しくは第2項の規定の適用がある場合における当該更正の請求に係る更正又は当該更正に伴う加算金の決定 当該更正の請求があった日の翌日から起算して6月間
2 前項第1号に規定する当該裁決等を受けた者には、当該受けた者が分割等(分割、現物出資、法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配又は同法第61条の13第1項の規定の適用を受ける同項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡をいう。以下この項において同じ。)に係る分割法人等(同法第2条第12号の2に規定する分割法人、同条第12号の4に規定する現物出資法人、同条第12号の5の2に規定する現物分配法人又は同法第61条の13第1項に規定する譲渡損益調整資産を譲渡した法人をいう。以下この項において同じ。)である場合には当該分割等に係る分割承継法人等(同法第2条第12号の3に規定する分割承継法人、同条第12号の5に規定する被現物出資法人、同条第12号の5の3に規定する被現物分配法人又は同法第61条の13第2項に規定する譲受法人をいう。以下この項において同じ。)を含むものとし、当該受けた者が分割等に係る分割承継法人等である場合には当該分割等に係る分割法人等を含むものとし、当該受けた者が同法第2条第12号の6の7に規定する連結親法人(以下この項において「連結親法人」という。)である場合には当該連結親法人に係る同条第12号の7に規定する連結子法人(以下この項において「連結子法人」という。)を含むものとし、当該受けた者が連結子法人である場合には当該連結子法人に係る他の連結法人(同条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。)を含むものとする。
3 道府県民税若しくは市町村民税の所得割(所得税の課税標準を基準として課するものに限る。)若しくは法人税割、事業税(収入金額を課税標準として課するもの及び法人税が課されない法人に対して課するもの並びに第72条の50第2項の規定により課するものを除く。)又は地方消費税に係る更正、決定又は賦課決定で次の各号に掲げる場合においてするものは、当該各号に定める日の翌日から起算して2年を経過する日が、前条又は第1項の規定により更正、決定又は賦課決定をすることができる期間の満了する日後に到来するときは、前条又は第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日の翌日から起算して2年間においても、することができる。当該所得割若しくは法人税割とあわせて課する均等割に係る更正、決定若しくは賦課決定又は当該事業税若しくは地方消費税に係る加算金の決定についても、また同様とする。
 所得税、法人税又は消費税について更正(国税通則法第70条第2項に規定する更正で同条第1項第1号に定める期限から5年を経過した日以後において行われるものを除く。)又は決定があった場合 当該更正又は決定の通知が発せられた日
 所得税、法人税又は消費税に係る期限後申告書又は修正申告書の提出があった場合 当該提出があった日
 所得税、法人税又は消費税に係る不服申立て又は訴えについての決定、裁決又は判決(以下この号において「裁決等」という。)があった場合(当該裁決等に基づいて当該所得税、法人税又は消費税について更正又は決定があった場合を除く。) 当該裁決等があった日
第2款 消滅時効
(地方税の消滅時効)
第18条 地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団体の権利(以下この款において「地方税の徴収権」という。)は、法定納期限(次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日)の翌日から起算して5年間行使しないことによって、時効により消滅する。
 第17条の5第2項又は前条第1項第1号、第2号若しくは第4号若しくは同条第3項の規定の適用がある地方税若しくは加算金又は当該地方税に係る延滞金 第17条の5第2項の更正若しくは決定があった日又は前条第1項第1号の裁決等があった日、同項第2号の決定、裁決若しくは判決があった日若しくは同項第4号の更正若しくは決定があった日若しくは同条第3項各号に定める日
 督促手数料又は滞納処分費 その地方税の徴収権を行使することができる日
2 前項の場合には、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。
3 地方税の徴収権の時効については、この款に別段の定があるものを除き、民法の規定を準用する。
(時効の中断及び停止)
第18条の2 地方税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる処分に係る部分の地方団体の徴収金につき、その処分の効力が生じた時に中断し、当該各号に定める期間を経過した時から更に進行する。
 納付又は納入に関する告知 その告知に指定された納付又は納入に関する期限までの期間
 督促 督促状又は督促のための納付若しくは納入の催告書を発した日から起算して10日を経過した日(同日前に第13条の2第1項各号の一に該当する事実が生じた場合において、差押えがされた場合には、そのされた日)までの期間
 交付要求 その交付要求がされている期間(この法律においてその例によるものとされる国税徴収法第82条第2項の規定による通知がされていない期間があるときは、その期間を除く。)
2 前項第3号の規定により時効が中断された場合には、その交付要求に係る強制換価手続が取り消されたときにおいても、なお時効中断の効力は、失われない。
3 地方税の徴収権で、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、又はその全部若しくは一部の税額の還付を受けた地方税(当該地方税に係る延滞金及び加算金を含む。以下本項において同じ。)に係るものの時効は、当該地方税の前条第1項に規定する法定納期限の翌日から起算して2年間は、進行しない。ただし、当該法定納期限の翌日から同日以後2年を経過する日までの期間内に次の各号に掲げる処分又は行為があった場合においては当該各号に掲げる処分又は行為の区分に応じ当該処分又は行為に係る部分の地方税ごとに当該各号に定める日の翌日から、当該法定納期限までに当該処分又は行為があった場合においては当該処分又は行為に係る部分の地方税ごとに当該法定納期限の翌日から進行する。
 納付又は納入に関する告知(延滞金及び加算金に係るものを除く。) 当該告知に係る文書が発せられた日
 申告納付又は申告納入に係る地方税の申告書の提出 当該申告書が提出された日
4 地方税の徴収権の時効は、徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予に係る部分の地方団体の徴収金につき、その猶予がされている期間内は、進行しない。
5 地方税についての地方税の徴収権の時効が中断し、又は当該地方税が納付され、若しくは納入されたときは、その中断し、又は納付され、若しくは納入された部分の地方税に係る延滞金についての地方税の徴収権につき、その時効が中断する。
(還付金の消滅時効)
第18条の3 地方団体の徴収金の過誤納により生ずる地方団体に対する請求権及びこの法律の規定による還付金に係る地方団体に対する請求権(以下第20条の9において「還付金に係る債権」という。)は、その請求をすることができる日から5年を経過したときは、時効により消滅する。
2 第18条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

第12節 行政手続法との関係

(行政手続法の適用除外)
第18条の4 行政手続法(平成5年法律第88号)第3条又は第4条第1項に定めるもののほか、地方税に関する法令の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、同法第2章(第8条を除く。)及び第3章(第14条を除く。)の規定は、適用しない。
2 行政手続法第3条、第4条第1項又は第35条第4項に定めるもののほか、地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同法第2条第6号に規定する行政指導をいう。)については、同法第35条第3項及び第36条の規定は、適用しない。

第13節 不服審査及び訴訟

第1款 不服審査
(行政不服審査法との関係)
第19条 地方団体の徴収金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の定めるところによる。
 更正若しくは決定(第5号に掲げるものを除く。)又は賦課決定
 督促又は滞納処分
 第58条第1項、第2項、第3項若しくは第5項又は第321条の14第1項、第2項、第3項若しくは第5項の規定による分割の基準となる従業者数の修正又は決定
 第59条第2項又は第321条の15第2項若しくは第7項の規定による分割の基準となる従業者数についての決定又は裁決
 第72条の48の2第1項の規定による課税標準額の総額の更正若しくは決定又は同条第3項の規定による分割基準の修正若しくは決定
 第72条の54第1項の規定による課税標準とすべき所得の総額の決定又は同条第3項前段の規定による課税標準とすべき所得の決定
 第72条の54第5項の規定による課税標準とすべき所得についての決定
 第389条第1項、第417条第2項又は第743条第1項若しくは第2項の規定による価格等の決定若しくは配分又はこれらの修正
 前各号に掲げるもののほか、地方団体の徴収金の賦課徴収又は還付に関する処分で総務省令で定めるもの
(徴税吏員がした処分)
第19条の2 審査請求に関しては、第3条の2に規定する支庁、地方事務所、市の区の事務所、市の総合区の事務所又は税務に関する事務所に所属する徴税吏員がした処分はその者の所属する支庁等の長がした処分と、その他の徴税吏員がした処分はその者の所属する地方団体の長がした処分とみなす。
第19条の3 削除
(審査請求期間の特例)
第19条の4 滞納処分について、次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること(第1号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。)を理由としてする審査請求は、当該各号に規定する日又は期限後は、することができない。
 督促 差押えに係る通知を受けた日(その通知がないときは、その差押えがあったことを知った日)の翌日から起算して3月を経過した日
 不動産等(国税徴収法第104条の2第1項に規定する不動産等をいう。次号において同じ。)についての差押え その公売期日等(国税徴収法第111条に規定する公売期日等をいう。)
 不動産等についての公告(国税徴収法第171条第1項第3号に掲げる公告をいう。)から売却決定までの処分 換価財産の買受代金の納付の期限
 換価代金等の配当 換価代金等の交付期日
(審査請求の理由の制限)
第19条の5 第19条第3号から第8号までに掲げる処分に基づいてされた更正、決定又は賦課決定についての審査請求においては、同条第3号から第8号までに掲げる処分についての不服を当該更正、決定又は賦課決定についての不服の理由とすることができない。
(審査請求があった場合等の通知)
第19条の6 第19条第3号から第8号までに掲げる処分についての審査請求があった場合においては、その審査請求に対する裁決の権限を有する者は、関係地方団体の長に対し、審査請求があった旨その他必要な事項を通知しなければならない。この場合においては、審査請求があった旨その他必要な事項を官報に登載することによって、当該通知に代えることができる。
2 前項の規定は、同項に規定する審査請求に対する裁決の権限を有する者が当該審査請求に対する裁決をした場合に準用する。
(審査請求と地方団体の徴収金の賦課徴収との関係)
第19条の7 審査請求は、その目的となった処分に係る地方団体の徴収金の賦課又は徴収の続行を妨げない。ただし、その地方団体の徴収金の徴収のために差し押さえた財産(国税徴収法第89条の2第4項に規定する特定参加差押不動産を含む。)の滞納処分(その例による処分を含む。次項において同じ。)による換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるとき、又は審査請求をした者から別段の申出があるときを除き、その審査請求に対する裁決があるまで、することができない。
2 審査請求の目的となった処分に係る地方団体の徴収金について徴収の権限を有する地方団体の長は、審査請求をした者が第16条第1項各号に掲げる担保を提供して、その地方団体の徴収金につき、滞納処分による差押えをしないこと又は既にされている滞納処分による差押えを解除することを求めた場合において、相当と認めるときは、その差押えをせず、又はその差押えを解除することができる。
3 第11条、第16条第3項及び第4項並びに第16条の5第1項及び第2項の規定は、前項の規定による担保について準用する。
(差押動産等の搬出の制限)
第19条の8 国税徴収法第58条第2項の規定の例による引渡しの命令を受けた第三者が、その命令に係る財産が滞納者の所有に属していないことを理由として、その命令につき審査請求をしたときは、その審査請求の係属する間は、当該財産の搬出をすることができない。
第19条の9 削除
(不動産等の売却決定等の取消しの制限)
第19条の10 第19条の4第3号に掲げる処分に欠陥があることを理由として滞納処分についての審査請求があった場合において、その処分は違法ではあるが、次に掲げる場合に該当するときは、地方団体の長は、その審査請求を棄却することができる。
 その審査請求に係る処分に続いて行われるべき処分(以下この号において「後行処分」という。)が既に行われている場合において、その審査請求に係る処分の違法が軽微なものであり、その後行処分に影響を及ぼさせることが適当でないと認められるとき。
 換価した財産が公共の用に供されている場合その他審査請求に係る処分を取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合で、その審査請求をした者の受ける損害の程度、その損害の賠償の程度及び方法その他一切の事情を考慮してもなおその処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認められるとき。
2 前項の規定による審査請求の棄却の裁決には、処分が違法であること及び審査請求を棄却する理由を明示しなければならない。
3 第1項の規定は、地方団体に対する損害賠償の請求を妨げない。
第2款 訴訟
(行政事件訴訟法との関係)
第19条の11 第19条に規定する処分に関する訴訟については、本款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)その他の一般の行政事件訴訟に関する法律の定めるところによる。
(審査請求と訴訟との関係)
第19条の12 第19条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
(滞納処分に関する出訴期間の特例)
第19条の13 第19条の4の規定は、行政事件訴訟法第8条第2項第2号又は第3号の規定による訴えの提起について準用する。
(原告が行うべき証拠の申出)
第19条の14 第19条第1号、第3号、第5号若しくは第6号に掲げる処分又は加算金の決定に係る行政事件訴訟法第3条第2項に規定する処分の取消しの訴えにおいては、その訴えを提起した者が必要経費又は損金の額の存在その他これに類する自己に有利な事実につきその処分の基礎とされた事実と異なる旨を主張しようとするときは、相手方当事者である地方団体がその処分の基礎となった事実を主張した日以後遅滞なくその異なる事実を具体的に主張し、併せてその事実を証明すべき証拠の申出をしなければならない。ただし、当該訴えを提起した者が、その責めに帰することができない理由によりその主張又は証拠の申出を遅滞なくすることができなかったことを証明したときは、この限りでない。
2 前項の訴えを提起した者が同項の規定に違反して行った主張又は証拠の申出は、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第157条第1項の規定の適用に関しては、同項に規定する時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法とみなす。

第14節 雑則

(書類の送達)
第20条 地方団体の徴収金の賦課徴収又は還付に関する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。ただし、納税管理人があるときは、地方団体の徴収金の賦課徴収(滞納処分を除く。)又は還付に関する書類については、その住所、居所、事務所又は事業所に送達する。
2 交付送達は、地方団体の職員が、前項の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に書類を交付して行う。ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。
3 次の各号に掲げる場合には、交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に掲げる行為により行うことができる。
 送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合 その使用人その他の従業者又は同居の者で書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付すること。
 書類の送達を受けるべき者その他前号に規定する者が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由がなく書類の受取を拒んだ場合 送達すべき場所に書類を差し置くこと。
4 通常の取扱いによる郵便又は信書便により第1項に規定する書類を発送した場合には、この法律に特別の定めがある場合を除き、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項に規定する信書便物(第20条の5の3及び第22条の5において「信書便物」という。)は、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定する。
5 地方団体の長は、前項に規定する場合には、その書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名、宛先及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておかなければならない。
(公示送達)
第20条の2 地方団体の長は、前条の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合には、その送達に代えて公示送達をすることができる。
2 公示送達は、地方団体の長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を地方団体の掲示場に掲示して行う。
3 前項の場合において、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。
(市町村が行う道府県税の賦課徴収)
第20条の3 道府県は、道府県税(個人の道府県民税を除く。以下本条において同じ。)の賦課徴収に関する事務を市町村に処理させてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、市町村が処理することとすることができる。
 道府県税の納税義務者又は特別徴収義務者の住所、居所、家屋敷、事務所、事業所又は財産が当該道府県の徴税吏員による賦課徴収を著しく困難とする地域に在ること。
 市町村が道府県税の賦課徴収に関する事務の一部を処理することに同意したこと。
2 道府県は、前項ただし書の規定によって道府県税の賦課徴収に関する事務の一部を市町村が処理することとした場合においては、当該市町村においてその事務を行うために要する費用を補償しなければならない。
3 前項の補償は、市町村の請求があった日から、遅くとも、30日以内にしなければならない。
(他の地方団体への徴収の嘱託)
第20条の4 地方団体の徴収金を納付し、又は納入すべき者が当該地方団体外に住所、居所、家屋敷、事務所若しくは事業所を有し、又はその者の財産が当該地方団体外に在る場合においては、当該地方団体は、その者の住所、居所、家屋敷、事務所若しくは事業所又はその者の財産の所在地の地方団体にその徴収を嘱託することができる。
2 前項の場合における徴収は、嘱託を受けた地方団体における徴収の例による。
3 第1項の規定によって徴収を嘱託した場合においては、嘱託に係る事務及び送金に要する費用は、嘱託を受けた地方団体の負担とし、嘱託に係る事務に伴う督促手数料及び滞納処分費は、嘱託を受けた地方団体の収入とする。
(課税標準額、税額等の端数計算)
第20条の4の2 地方税の課税標準額を計算する場合において、その額に1000円未満の端数があるとき、又はその全額が1000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。ただし、政令で定める地方税については、この限りでない。
2 延滞金又は加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税額に1000円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が2000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 地方税の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。ただし、政令で定める地方税の確定金額については、その額に1円未満の端数があるとき、又はその全額が1円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 滞納処分費の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
5 延滞金又は加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
6 地方税の確定金額を、2以上の納期限を定め、一定の金額に分割して納付し、又は納入することとされている場合において、その納期限ごとの分割金額に1000円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が1000円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期限に係る分割金額に合算するものとする。ただし、地方団体が当該地方団体の条例でこれと異なる定めをしたときは、この限りでない。
7 第2項及び第5項の規定は、還付加算金について準用する。この場合において、第2項中「税額」とあるのは、「過誤納金又はこの法律の規定による還付金の額」と読み替えるものとする。
8 第2項、第3項(地方税の確定金額の全額が100円未満であるときにおいて、その全額を切り捨てる部分に限る。)及び前3項の規定の適用については、個人の市町村民税とこれと併せて徴収する個人の道府県民税又は固定資産税とこれと併せて徴収する都市計画税については、それぞれ一の地方税とみなす。この場合において、特別徴収の方法によって徴収する個人の市町村民税とこれと併せて徴収する個人の道府県民税については、第6項中「1000円」とあるのは、「100円」とする。
9 特別徴収の方法によって徴収する国民健康保険税については、第6項中「1000円」とあるのは、「100円」とする。
(期間の計算及び期限の特例)
第20条の5 この法律又はこれに基づく条例に定める期間の計算については、民法第139条から第141条まで及び第143条に定めるところによる。
2 この法律又はこれに基づく条例の規定により定められている期限(政令で定める期限を除く。)が民法第142条に規定する休日その他政令で定める日に該当するときは、この法律又は当該条例の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期限とみなす。
(災害等による期限の延長)
第20条の5の2 地方団体の長は、災害その他やむを得ない理由により、この法律又はこれに基づく条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限までに、これらの行為をすることができないと認めるときは、次項の規定の適用がある場合を除き、当該地方団体の条例の定めるところにより、当該期限を延長することができる。
2 総務大臣は、第790条の2の規定による報告があった場合において、地方税関係手続用電子情報処理組織(第762条第1号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)の故障その他やむを得ない理由により、前項に規定する期限までに同項に規定する行為をすべき者であって、当該期限までに当該行為のうち、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構(次項において「機構」という。)を経由して行う同号イに掲げる通知の全部又は一部を行うことができないと認める者が多数に上ると認めるときは、対象となる行為、対象者の範囲及び期日を指定して当該期限を延長することができる。この場合において、延長後の期限は、当該理由がなくなった日から2月を超えてはならない。
3 総務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、直ちに、その旨を告示するとともに、地方団体の長及び機構に通知しなければならない。
(郵送等に係る書類の提出時期の特例)
第20条の5の3 この法律又はこれに基づく条例の規定により一定の期限までになすべきものとされている申告、徴収の猶予若しくは申請による換価の猶予の申請又は更正の請求に関する書類その他総務省令で定める書類が郵便又は信書便により提出されたときは、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明らかでないときは、その郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準としたときにその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとみなす。
(口座振替に係る納期限の特例)
第20条の5の4 申告納付又は申告納入に係る地方税の申告書が当該申告書の提出期限までに提出され、当該申告書の提出により納付し又は納入すべき額の確定した地方団体の徴収金で当該提出期限と同時に納期限の到来するものが、口座振替の方法により政令で定める日までに納付され又は納入された場合には、その納付又は納入の日が納期限後である場合においても、その納付又は納入は納期限においてされたものとみなして、延滞金に関する規定を適用する。
(第三者の納付又は納入及びその代位)
第20条の6 地方団体の徴収金は、その納税者又は特別徴収義務者のために第三者が納付し、又は納入することができる。
2 地方団体の徴収金の納付若しくは納入について正当な利益を有する第三者又は納税者若しくは特別徴収義務者の同意を得た第三者が納税者又は特別徴収義務者に代ってこれを納付し、又は納入した場合において、その地方団体の徴収金を担保するため抵当権が設定されていたときは、これらの者は、その納付又は納入により、その抵当権につき地方団体に代位することができる。ただし、その抵当権が根抵当である場合において、その担保すべき元本の確定前に納付又は納入があったときは、この限りでない。
3 前項の場合において、第三者が納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金の一部を納付し、又は納入したときは、その残余の地方団体の徴収金は、同項の規定により代位した第三者の債権に先だって徴収する。
(債権者の代位及び詐害行為の取消)
第20条の7 民法第423条及び第424条の規定は、地方団体の徴収金の徴収について準用する。
(供託)
第20条の8 民法第494条並びに第495条第1項及び第3項の規定は、この法律又はこれに基く条例の規定により債権者、納税者、特別徴収義務者その他の者に金銭その他の物件を交付し、又は引き渡すべき場合について準用する。
(地方税に関する相殺)
第20条の9 地方団体の徴収金と地方団体に対する債権で金銭の給付を目的とするものとは、法律の別段の規定によらなければ、相殺することができない。還付金に係る債権と地方団体に対する債務で金銭の給付を目的とするものとについても、また同様とする。
(修正申告等の効力)
第20条の9の2 修正申告は、すでに確定した納付すべき税額に係る部分の地方税についての納付義務に影響を及ぼさない。
2 すでに確定した納付し、又は納入すべき税額を増加させる更正は、すでに確定した納付し、又は納入すべき税額に係る部分の地方税についての納付又は納入の義務に影響を及ぼさない。
3 すでに確定した納付し、又は納入すべき税額を減少させる更正は、その更正により減少した税額に係る部分以外の部分の地方税についての納付又は納入の義務に影響を及ぼさない。
4 更正又は決定を取り消す処分又は判決は、その処分又は判決により減少した税額に係る部分以外の部分の地方税についての納付又は納入の義務に影響を及ぼさない。
5 前3項の規定は、賦課決定又は加算金の決定について準用する。
(更正の請求)
第20条の9の3 申告納付又は申告納入に係る地方税の申告書(以下この条において「申告書」という。)を提出した者は、当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が地方税に関する法令の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る地方税の法定納期限から5年以内に限り、総務省令の定めるところにより、地方団体の長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等(当該課税標準等又は税額等に関し更正があった場合には、当該更正後の課税標準等又は税額等)につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
 当該申告書の提出により納付し又は納入すべき税額(当該税額に関し更正があった場合には、当該更正後の税額)が過大であるとき。
 当該申告書に記載した欠損金額等(当該金額等に関し更正があった場合には、当該更正後の金額等)が過少であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があった場合には、当該更正に係る通知書)に欠損金額等の記載がなかったとき。
 当該申告書に記載したこの法律の規定による還付金の額に相当する税額(当該税額に関し更正があった場合には、当該更正後の税額)が過少であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があった場合には、当該更正に係る通知書)に当該還付金の額に相当する税額の記載がなかったとき。
2 申告書を提出した者又は申告書に記載すべき課税標準等若しくは税額等につき決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合(申告書を提出した者については、当該各号に掲げる期間の満了する日が前項に規定する期間の満了する日後に到来する場合に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期間において、その該当することを理由として同項の規定による更正の請求(第72条の48の2第5項及び第72条の50第3項を除き、以下「更正の請求」という。)をすることができる。
 その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決(判決と同一の効力を有する和解その他の行為を含む。)により、その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したとき。 その確定した日の翌日から起算して2月以内
 その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算に当たってその申告をし、又は決定を受けた者に帰属するものとされていた所得その他課税物件が他の者に帰属するものとする当該他の者に係る地方税の更正、決定又は賦課決定があったとき。 当該更正、決定又は賦課決定があった日の翌日から起算して2月以内
 その他当該地方税の法定納期限後に生じた前2号に類する政令で定めるやむを得ない理由があるとき。 当該理由が生じた日の翌日から起算して2月以内
3 更正の請求をしようとする者は、その請求に係る更正前の課税標準等又は税額等、当該更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至った事情の詳細その他参考となるべき事項を記載した更正請求書を地方団体の長に提出しなければならない。
4 地方団体の長は、更正の請求があった場合には、その請求に係る課税標準等又は税額等につき調査して、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知しなければならない。
5 更正の請求があった場合においても、地方団体の長は、その請求に係る地方税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予しない。ただし、地方団体の長において相当の理由があると認めるときは、当該地方団体の徴収金の全部又は一部の徴収を猶予することができる。
6 第1項から第4項までに規定する課税標準等とは、課税標準(この法律又はこれに基づく条例に課税標準額又は課税標準となる数量の定めがある地方税については、課税標準額又は課税標準となる数量)及びこれから控除する金額並びに欠損金額等(この法律若しくはこれに基づく政令の規定により当該事業年度若しくは連結事業年度後の事業年度分若しくは連結事業年度分の道府県民税若しくは市町村民税の法人税割の課税標準となる法人税額若しくは個別帰属法人税額の計算上順次繰り越して控除することができる第53条第5項若しくは第321条の8第5項に規定する控除対象個別帰属調整額、第53条第9項若しくは第321条の8第9項に規定する控除対象個別帰属税額、第53条第12項第1号若しくは第321条の8第12項第1号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額、第53条第12項第2号若しくは第321条の8第12項第2号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額、第53条第12項第3号若しくは第321条の8第12項第3号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額若しくは第53条第15項若しくは第321条の8第15項に規定する控除対象個別帰属還付税額又はこの法律若しくはこれに基づく政令の規定により当該事業年度後の事業年度分の法人の行う事業に対して課する事業税の所得割の課税標準となる所得の計算上順次繰り越して控除することができる欠損金額若しくは第72条の23第4項に規定する個別欠損金額をいう。)をいい、これらの項に規定する税額等とは、納付し又は納入すべき税額及びその計算上控除する金額並びに申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に相当する税額及びその計算の基礎となる税額をいう。
(一部納付又は納入があった場合の延滞金の額の計算等)
第20条の9の4 この法律の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる地方税の一部が納付され、又は納入されているときは、その納付又は納入の日の翌日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる税額は、その納付され、又は納入された税額を控除した金額とする。
2 この法律の規定により納税者又は特別徴収義務者が延滞金をその額の計算の基礎となる地方税に加算して納付し、又は納入すべき場合において、納税者又は特別徴収義務者が納付し、又は納入した金額がその延滞金の額の計算の基礎となる地方税の額に達するまでは、その納付し、又は納入した金額は、まずその計算の基礎となる地方税に充てられたものとする。
(延滞金の免除)
第20条の9の5 第20条の5の2第1項又は第2項の規定により地方税の納付又は納入に関する期限を延長した場合には、その地方税に係る延滞金のうちその延長をした期間に対応する部分の金額は、免除する。
2 地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その地方税に係る延滞金(第15条の9の規定による免除に係る部分を除く。)につき、当該各号に定める期間に対応する部分の金額を限度として、免除することができる。
 第16条の2第3項の規定による有価証券の取立て及び地方団体の徴収金の納付又は納入の再委託を受けた金融機関が当該有価証券の取立てをすべき日後に当該地方団体の徴収金に係る地方税の納付又は納入をした場合(同日後にその納付又は納入があったことにつき納税者又は特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がある場合を除く。) 同日の翌日からその納付又は納入があった日までの期間
 納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)第6条第1項の規定による地方税の納付又は納入の委託を受けた同法第2条第2項に規定する指定金融機関(地方税の収納をすることができるものを除く。)がその委託を受けた日後に当該地方税の納付又は納入をした場合(同日後にその納付又は納入があったことにつき納税者又は特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がある場合を除く。) 同日の翌日からその納付又は納入があった日までの期間
 前2号のいずれかに該当する事実に類する事実が生じた場合で政令で定める場合 政令で定める期間
(納税証明書の交付)
第20条の10 地方団体の長は、地方団体の徴収金と競合する債権に係る担保権の設定その他の目的で、地方団体の徴収金の納付又は納入すべき額その他地方団体の徴収金に関する事項(この法律又はこれに基づく政令の規定により地方団体の徴収金に関して地方団体が備えなければならない帳簿に登録された事項を含む。)のうち政令で定めるものについての証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、これを交付しなければならない。
(官公署等への協力要請)
第20条の11 徴税吏員は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、地方税に関する調査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該調査に関し参考となるべき簿書及び資料の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。
(預貯金者等情報の管理)
第20条の11の2 金融機関等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第1項各号に掲げる者及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。)は、政令で定めるところにより、預貯金者等情報(預貯金者等(預金保険法第2条第3項に規定する預金者等及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第3項に規定する貯金者等をいう。)の氏名(法人にあっては、名称)及び住所又は居所(法人にあっては、事務所又は事業所の所在地)その他預貯金等(預金保険法第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第2項に規定する貯金等をいう。)の内容に関する事項であって総務省令で定めるものをいう。)を当該預貯金者等の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)(法人にあっては、法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。))により検索することができる状態で管理しなければならない。
(政令への委任)
第20条の12 第9条から前条まで及び第16節に定めるもののほか、これらの規定の実施のための手続その他その執行に関し必要な事項は、政令で定める。
(事務の区分)
第20条の13 この法律の規定により道府県が処理することとされている事務のうち、第388条第1項の規定により同項に規定する固定資産評価基準の細目を定める事務及び第419条第1項に規定する事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

第15節 罰則

(不納せん動に関する罪)
第21条 納税義務者又は特別徴収義務者がすべき課税標準額の申告(これらの申告の修正を含む。以下本条において「申告」と総称する。)をしないこと、虚偽の申告をすること、税金の徴収若しくは納付をしないこと、又は納入金の納入をしないことをせん動した者は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
2 申告をさせないため、虚偽の申告をさせるため、税金の徴収若しくは納付をさせないため、又は納入金の納入をさせないために、暴行又は脅迫を加えた者も、また、前項の懲役又は罰金に処する。
(秘密漏えいに関する罪)
第22条 地方税に関する調査(不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方税の犯則事件の調査を含む。)若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)の規定に基づいて行う情報の提供のための調査に関する事務又は地方税の徴収に関する事務に従事している者又は従事していた者は、これらの事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は窃用した場合においては、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(虚偽の更正の請求に関する罪)
第22条の2 第20条の9の3第3項に規定する更正請求書に偽りの記載をして地方団体の長に提出した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第16節 犯則事件の調査及び処分

第1款 犯則事件の調査
(質問、検査又は領置等)
第22条の3 当該徴税吏員(地方団体の長がその職務を定めて指定する徴税吏員をいう。以下この節において同じ。)は、地方税に関する犯則事件(第22条の7を除き、以下この款において「犯則事件」という。)を調査するため必要があるときは、犯則嫌疑者若しくは参考人(以下この項及び次条第1項において「犯則嫌疑者等」という。)に対して出頭を求め、犯則嫌疑者等に対して質問し、犯則嫌疑者等が所持し、若しくは置き去った物件を検査し、又は犯則嫌疑者等が任意に提出し、若しくは置き去った物件を領置することができる。
2 当該徴税吏員は、犯則事件の調査について、官公署又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(臨検、捜索又は差押え等)
第22条の4 当該徴税吏員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、その所属する地方団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、犯則嫌疑者等の身体、物件若しくは住居その他の場所の捜索、証拠物若しくは没収すべき物件と思料するものの差押え又は記録命令付差押え(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この款において同じ。)を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。ただし、参考人の身体、物件又は住居その他の場所については、差し押さえるべき物件の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。
2 当該徴税吏員は、差し押さえるべき物件が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
3 当該徴税吏員は、前2項の場合において、急速を要するときは、臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は電磁的記録を記録させ、若しくは印刷させるべき者の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、前2項の処分をすることができる。
4 当該徴税吏員は、第1項又は前項の許可状(第22条の19第4項及び第5項を除き、以下この款において「許可状」という。)を請求する場合には、犯則事件が存在すると認められる資料を提供しなければならない。
5 地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、前項の規定による請求があった場合には、犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)、罪名並びに臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者並びに請求者の官職氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を当該徴税吏員に交付しなければならない。
6 地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、第2項の場合においては、許可状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。
7 当該徴税吏員は、許可状をその所属する地方団体の他の当該徴税吏員に交付して、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをさせることができる。
(通信事務を取り扱う者に対する差押え)
第22条の5 当該徴税吏員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、許可状の交付を受けて、犯則嫌疑者から発し、又は犯則嫌疑者に対して発した郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものを差し押さえることができる。
2 当該徴税吏員は、前項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものについては、犯則事件に関係があると認めるに足りる状況があるものに限り、許可状の交付を受けて、これを差し押さえることができる。
3 当該徴税吏員は、前2項の規定による処分をした場合には、その旨を発信人又は受信人に通知しなければならない。ただし、通知により犯則事件の調査が妨げられるおそれがある場合は、この限りでない。
(通信履歴の電磁的記録の保全要請)
第22条の6 当該徴税吏員は、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、30日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面で求めることができる。この場合において、当該電磁的記録について差押え又は記録命令付差押えをする必要がないと認めるに至ったときは、当該求めを取り消さなければならない。
2 当該徴税吏員は、前項の規定により消去しないよう求める期間については、特に必要があるときは、30日を超えない範囲内で延長することができる。ただし、消去しないよう求める期間は、通じて60日を超えることができない。
3 当該徴税吏員は、第1項の規定による求めを行う場合において、必要があるときは、みだりに当該求めに関する事項を漏らさないよう求めることができる。
(現行犯事件の臨検、捜索又は差押え)
第22条の7 当該徴税吏員は、間接地方税(軽油引取税その他の政令で定める地方税をいう。以下この節において同じ。)に関する犯則事件について、現に犯則を行い、又は現に犯則を行い終わった者がある場合において、その証拠となると認められるものを集取するため必要であって、かつ、急速を要し、許可状の交付を受けることができないときは、その犯則の現場において第22条の4第1項の臨検、捜索又は差押えをすることができる。
2 当該徴税吏員は、間接地方税に関する犯則事件について、現に犯則に供した物件若しくは犯則により得た物件を所持し、又は顕著な犯則の跡があって犯則を行ってから間がないと明らかに認められる者がある場合において、その証拠となると認められるものを集取するため必要であって、かつ、急速を要し、許可状の交付を受けることができないときは、その者の所持する物件に対して第22条の4第1項の臨検、捜索又は差押えをすることができる。
(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)
第22条の8 当該徴税吏員は、差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。
 差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、又は移転した上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
 差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
(臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分)
第22条の9 当該徴税吏員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
2 前項の処分は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件についても、することができる。
(処分を受ける者に対する協力要請)
第22条の10 当該徴税吏員は、臨検すべき物件又は差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、臨検又は捜索若しくは差押えを受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。
(許可状の提示)
第22条の11 当該徴税吏員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状を、これらの処分を受ける者に提示しなければならない。
(身分の証明)
第22条の12 当該徴税吏員は、この款の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(警察官の援助)
第22条の13 当該徴税吏員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。
(所有者等の立会い)
第22条の14 当該徴税吏員は、人の住居又は人の看守する邸宅若しくは建造物その他の場所で臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その所有者若しくは管理者(これらの者の代表者、代理人その他これらの者に代わるべき者を含む。)又はこれらの者の使用人若しくは同居の親族で成年に達した者を立ち会わせなければならない。
2 当該徴税吏員は、前項の場合において、同項に規定する者を立ち会わせることができないときは、その隣人で成年に達した者又はその地の警察官若しくは地方公共団体(当該徴税吏員の所属する地方団体を除く。)の職員を立ち会わせなければならない。
3 当該徴税吏員は、第22条の7の規定により臨検、捜索又は差押えをする場合において、急速を要するときは、前2項の規定によることを要しない。
4 当該徴税吏員は、女子の身体について捜索をするときは、成年の女子を立ち会わせなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。
(領置目録等の作成等)
第22条の15 当該徴税吏員は、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件の所有者、所持者若しくは保管者(第22条の8の規定による処分を受けた者を含む。)又はこれらの者に代わるべき者にその謄本を交付しなければならない。
(領置物件等の処置)
第22条の16 当該徴税吏員は、運搬又は保管に不便な領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件を、その所有者又は所持者その他当該徴税吏員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。
2 地方団体の長は、領置物件又は差押物件が腐敗し、若しくは変質したとき、又は腐敗若しくは変質のおそれがあるときは、政令で定めるところにより、公告した後これを公売に付し、その代金を供託することができる。
(領置物件等の還付等)
第22条の17 当該徴税吏員は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について留置の必要がなくなったときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。
2 地方団体の長は、前項の領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について、その返還を受けるべき者の住所若しくは居所がわからないため、又はその他の事由によりこれを還付することができない場合には、その旨を公告しなければならない。
3 前項の公告に係る領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について公告の日から6月を経過しても還付の請求がないときは、これらの物件は、これらの物件を領置、差押え又は記録命令付差押えをした当該徴税吏員の所属する地方団体に帰属する。
(移転した上で差し押さえた記録媒体の交付等)
第22条の18 当該徴税吏員は、第22条の8の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体について留置の必要がなくなった場合において、差押えを受けた者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、当該差押えを受けた者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による交付又は複写について準用する。
3 前項において準用する前条第2項の規定による公告の日から6月を経過しても第1項の規定による交付又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要しない。
(鑑定等の嘱託)
第22条の19 当該徴税吏員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、学識経験を有する者に領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件についての鑑定を嘱託し、又は通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
2 前項の規定による鑑定の嘱託を受けた者(第4項及び第5項において「鑑定人」という。)は、前項の当該徴税吏員の所属する地方団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、当該鑑定に係る物件を破壊することができる。
3 前項の許可の請求は、当該徴税吏員がしなければならない。
4 地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、前項の請求があった場合において、当該請求を相当と認めるときは、犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)、罪名、破壊すべき物件及び鑑定人の氏名並びに請求者の官職氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を当該徴税吏員に交付しなければならない。
5 鑑定人は、第2項の処分を受ける者に前項の許可状を示さなければならない。
(臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限)
第22条の20 当該徴税吏員は、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、日没から日出までの間には、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをしてはならない。ただし、第22条の7の規定により処分をする場合及び軽油引取税その他の政令で定める地方税について夜間でも公衆が出入りすることができる場所でその公開した時間内にこれらの処分をする場合は、この限りでない。
2 当該徴税吏員は、必要があると認めるときは、日没前に開始した臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えを、日没後まで継続することができる。
(処分中の出入りの禁止)
第22条の21 当該徴税吏員は、この款の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。
(執行を中止する場合の処分)
第22条の22 当該徴税吏員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状の執行を中止する場合において、必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。
(捜索証明書の交付)
第22条の23 当該徴税吏員は、捜索をした場合において、証拠物又は没収すべき物件がないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。
(調書の作成)
第22条の24 当該徴税吏員は、この款の規定により質問をしたときは、その調書を作成し、質問を受けた者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかどうかを問い、質問を受けた者が増減変更の申立てをしたときは、その陳述を調書に記載し、質問を受けた者とともにこれに署名押印しなければならない。ただし、質問を受けた者が署名押印せず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。
2 当該徴税吏員は、この款の規定により検査又は領置をしたときは、その調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
3 当該徴税吏員は、この款の規定により臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その調書を作成し、立会人に示し、立会人とともにこれに署名押印しなければならない。ただし、立会人が署名押印せず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。
(他の地方団体の長への調査の嘱託)
第22条の25 地方団体の長は、その地方団体の区域外において犯則事件の調査を必要とするときは、これをその地の地方団体の長に嘱託することができる。
第2款 犯則事件の処分
(間接地方税以外の地方税に関する犯則事件についての告発)
第22条の26 当該徴税吏員は、間接地方税以外の地方税に関する犯則事件の調査により犯則があると思料するときは、検察官に告発しなければならない。
(間接地方税に関する犯則事件についての報告等)
第22条の27 当該徴税吏員は、間接地方税に関する犯則事件の調査を終えたときは、その調査の結果をその所属する地方団体の長に報告しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに検察官に告発しなければならない。
 犯則嫌疑者の居所が明らかでないとき。
 犯則嫌疑者が逃走するおそれがあるとき。
 証拠となると認められるものを隠滅するおそれがあるとき。
(間接地方税に関する犯則事件についての通告処分等)
第22条の28 地方団体の長は、間接地方税に関する犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件の運搬及び保管に要した費用を指定の場所に納付すべき旨を書面により通告しなければならない。この場合において、没収に該当する物件については、納付の申出のみをすべき旨を通告することができる。
2 地方団体の長は、前項の場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、直ちに検察官に告発しなければならない。
 情状が懲役の刑に処すべきものであるとき。
 犯則者が通告の旨を履行する資力がないとき。
3 地方団体の長は、第1項の規定による通告に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、犯則者が当該通告の旨を履行し、又は前項若しくは次条の規定により告発するまでの間、職権で、当該通告を更正することができる。
4 第1項の規定により通告があったときは、公訴の時効は、その進行を停止し、犯則者が当該通告を受けた日の翌日から起算して20日を経過した時からその進行を始める。
5 犯則者は、第1項の通告の旨(第3項の規定による更正があった場合には、当該更正後の通告の旨。次項及び次条第1項において同じ。)を履行した場合には、同一事件について公訴を提起されない。
6 犯則者は、第1項後段の通告の旨を履行した場合において、没収に該当する物件を所持するときは、公売その他の必要な処分がされるまで、これを保管する義務を負う。ただし、その保管に要する費用は、請求することができない。
(間接地方税に関する犯則事件についての通告処分の不履行)
第22条の29 地方団体の長は、犯則者が前条第1項の通告(同条第3項の規定による更正があった場合には、当該更正。以下この条において「通告等」という。)を受けた場合において、当該通告等を受けた日の翌日から起算して20日以内に当該通告の旨を履行しないときは、検察官に告発しなければならない。ただし、当該期間を経過しても告発前に履行した場合は、この限りでない。
2 犯則者の居所が明らかでないため、若しくは犯則者が通告等に係る書類の受領を拒んだため、又はその他の事由により通告等をすることができないときも、前項と同様とする。
(検察官への引継ぎ)
第22条の30 間接地方税に関する犯則事件は、第22条の27ただし書の規定による当該徴税吏員の告発又は第22条の28第2項若しくは前条の規定による地方団体の長の告発を待って論ずる。
2 第22条の26の規定による告発又は前項の告発は、書面をもって行い、第22条の24各項に規定する調書を添付し、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件があるときは、これを領置目録、差押目録又は記録命令付差押目録とともに検察官に引き継がなければならない。
3 前項の領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件が第22条の16第1項の規定による保管に係るものである場合には、同項の保管証をもって引き継ぐとともに、その旨を同項の規定により当該物件を保管させた者に通知しなければならない。
4 前2項の規定により領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件が引き継がれたときは、当該物件は、刑事訴訟法の規定により検察官によって押収されたものとみなす。
5 第1項の告発は、取り消すことができない。
(犯則の心証を得ない場合の通知等)
第22条の31 地方団体の長は、間接地方税に関する犯則事件を調査し、犯則の心証を得ない場合には、その旨を犯則嫌疑者に通知しなければならない。この場合において、物件の領置、差押え又は記録命令付差押えがあるときは、その解除を命じなければならない。

第2章 道府県の普通税

第1節 道府県民税

第1款 通則
(道府県民税に関する用語の意義)
第23条 道府県民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。
 所得割 所得により課する道府県民税をいう。
 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める道府県民税をいう。
 この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この節において「内国法人」という。) 法人税額又は個別帰属法人税額を課税標準として課する道府県民税
 この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。) 次に掲げる法人税額の区分ごとに、当該法人税額を課税標準として課する道府県民税
(1) 法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
(2) 法人税法第141条第1号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
三の2 利子割 支払を受けるべき利子等の額により課する道府県民税をいう。
三の3 配当割 支払を受けるべき特定配当等の額により課する道府県民税をいう。
三の4 株式等譲渡所得割 特定株式等譲渡所得金額により課する道府県民税をいう。
 法人税額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
 内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(法人税法第81条の19第1項(同法第81条の20第1項の規定が適用される場合を含む。)及び第81条の22第1項の規定による申告書に係る法人税額を除く。)で、法人税法第68条(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第3条の3第5項、第6条第3項、第8条の3第5項、第9条の2第4項、第41条の9第4項、第41条の12第4項及び第41条の12の2第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第69条(租税特別措置法第66条の7第1項及び第66条の9の3第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第70条並びに租税特別措置法第42条の4、第42条の10(第1項、第3項から第5項まで及び第8項を除く。)、第42条の11(第1項、第3項から第5項まで及び第8項を除く。)、第42条の11の2(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)、第42条の11の3(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)、第42条の12、第42条の12の2、第42条の12の5、第42条の12の6(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)、第66条の7(第3項、第6項及び第10項から第13項までを除く。)及び第66条の9の3(第3項、第6項及び第10項から第13項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
 外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第144条(租税特別措置法第41条の9第4項、第41条の12第4項、第41条の12の2第7項及び第41条の22第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第68条(租税特別措置法第41条の9第4項、第41条の12第4項及び第41条の12の2第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第144条の2並びに租税特別措置法第42条の4、第42条の10(第1項、第3項から第5項まで及び第8項を除く。)、第42条の11(第1項、第3項から第5項まで及び第8項を除く。)、第42条の11の2(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)、第42条の11の3(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)、第42条の12、第42条の12の2、第42条の12の5及び第42条の12の6(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
(1) 法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得
(2) 法人税法第141条第1号ロに掲げる国内源泉所得
四の2 個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
 個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であって調整前個別帰属法人税額が零以上であるとき、又は個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であって調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等以上であるとき 調整前個別帰属法人税額
 個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であって調整前個別帰属法人税額が零を下回るとき 零
 個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であって調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等を下回るとき 個別帰属特別控除取戻税額等
四の3 調整前個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
 連結法人(法人税法第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。以下この節において同じ。)の同法第81条の18第1項の規定により計算される法人税の負担額として帰せられる金額があるとき 当該法人税の負担額として帰せられる金額に同項第2号から第4号までに掲げる金額並びに租税特別措置法第68条の9、第68条の14から第68条の15の3まで、第68条の15の6、第68条の15の7、第68条の91(第10項から第13項までを除く。)及び第68条の93の3(第10項から第13項までを除く。)の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額を加算した額
 連結法人の法人税法第81条の18第1項の規定により計算される法人税の減少額として帰せられる金額があるとき 当該法人税の減少額として帰せられる金額を同項第2号から第4号までに掲げる金額並びに租税特別措置法第68条の9、第68条の14から第68条の15の3まで、第68条の15の6、第68条の15の7、第68条の91(第10項から第13項までを除く。)及び第68条の93の3(第10項から第13項までを除く。)の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額から差し引いた額
四の4 個別帰属特別控除取戻税額等 租税特別措置法第68条の11第5項、第68条の13第4項、第68条の15の4第5項又は第68条の15の5第5項の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額その他政令で定める金額の合計額をいう。
四の5 資本金等の額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
 第53条第1項の規定により申告納付する法人(ロ及びホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(イ及びロにおいて「過去事業年度等」という。)の(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等の(2)及び(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中の(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中の(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
(1) 平成22年4月1日以後に、会社法(平成17年法律第86号)第446条に規定する剰余金(同法第447条又は第448条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第450条の規定により資本金とし、又は同法第448条第1項第2号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額
(2) 平成13年4月1日から平成18年4月30日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損の塡補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号。(2)において「会社法整備法」という。)第64条の規定による改正前の商法((2)において「旧商法」という。)第289条第1項及び第2項(これらの規定を会社法整備法第1条の規定による廃止前の有限会社法(昭和13年法律第74号。(2)において「旧有限会社法」という。)第46条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第289条第1項及び第2項第2号(これらの規定を旧有限会社法第46条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損の塡補に充てた金額
(3) 平成18年5月1日以後に、会社法第446条に規定する剰余金(同法第447条又は第448条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第452条の規定により総務省令で定める損失の塡補に充てた金額
 第53条第1項の規定により申告納付する法人のうち法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)又は第144条の3第1項(同法第144条の4第1項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの(ホに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における同法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額と、過去事業年度等のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
 第53条第2項の規定により申告納付する法人又は同条第3項の規定により納付する法人(ホに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額と、第53条第2項に規定する連結事業年度開始の日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(ハにおいて「過去事業年度等」という。)のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
 第53条第4項の規定により申告納付する法人(ホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第2条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(ニにおいて「過去事業年度等」という。)のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中のイ(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中のイ(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社 純資産額として政令で定めるところにより算定した金額
 給与所得 所得税法第28条第1項に規定する給与所得をいう。
 退職手当等 所得税法第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第29条の4において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。
 同一生計配偶者 道府県民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第32条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この条から第45条の3までにおいて「前年」という。)の合計所得金額が38万円以下である者をいう。
 控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1000万円以下である道府県民税の納税義務者の配偶者をいう。
 扶養親族 道府県民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第3号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第32条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が38万円以下である者をいう。
 障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
十一 寡婦 次に掲げる者をいう。
 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの
 イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、前年の合計所得金額が500万円以下であるもの
十二 寡夫 妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下であるものをいう。
十三 合計所得金額 第32条第8項及び第9項の規定による控除前の同条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
十四 利子等 利子、収益の分配その他これらに類するもので次に掲げるものをいう。
 この法律の施行地において支払を受けるべき租税特別措置法第3条第1項に規定する一般利子等(同法第4条の4第1項の規定により所得税法第23条第1項に規定する利子等とみなされる勤労者財産形成貯蓄保険契約等に基づき支払を受ける差益、預金保険法第53条第1項の規定による支払(同法第58条の2第1項の規定により同項第1号に掲げる利子、同項第4号に掲げる収益の分配又は同項第5号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第70条第1項の規定による買取りの対価(同法第73条第1項の規定により同項第1号に掲げる利子、同項第4号に掲げる収益の分配又は同項第5号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第70条第2項ただし書の規定による支払(同法第73条第2項の規定により同条第1項第1号に掲げる利子、同項第4号に掲げる収益の分配又は同項第5号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、農水産業協同組合貯金保険法第55条第1項の規定による支払(同法第60条の2第1項の規定により同項第1号に掲げる利子、同項第3号に掲げる収益の分配又は同項第4号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第70条第1項の規定による買取りの対価(同法第73条第1項の規定により同項第1号に掲げる利子、同項第3号に掲げる収益の分配又は同項第4号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第70条第2項ただし書の規定による支払(同法第73条第2項の規定により同条第1項第1号に掲げる利子、同項第3号に掲げる収益の分配又は同項第4号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成28年法律第101号)第7条第2項に規定する休眠預金等代替金の支払(同法第45条第1項の規定により同法第4条第2項第1号若しくは第2号に掲げる利子、同項第5号に掲げる収益の分配又は同項第6号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含み、所得税法第10条第1項の規定の適用を受ける利子又は収益の分配、租税特別措置法第4条の2第1項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益及び同法第4条の3第1項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益を除く。)
 租税特別措置法第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの(第71条の8において「国外一般公社債等の利子等」という。)
 租税特別措置法第8条の2第1項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等(所得税法第10条第1項の規定の適用を受ける収益の分配、租税特別措置法第4条の2第1項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項第3号に掲げる収益の分配及び同法第4条の3第1項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項第3号に掲げる収益の分配に係るものを除く。)
 租税特別措置法第8条の3第1項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの(第71条の8において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。)
 租税特別措置法第41条の9第1項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等
 この法律の施行地において支払を受けるべき所得税法第174条第3号から第8号までに掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益(預金保険法第53条第1項の規定による支払(同法第58条の2第1項の規定により同項第2号又は第3号に掲げる給付補塡金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第70条第1項の規定による買取りの対価(同法第73条第1項の規定により同項第2号又は第3号に掲げる給付補塡金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第70条第2項ただし書の規定による支払(同法第73条第2項の規定により同条第1項第2号又は第3号に掲げる給付補塡金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、農水産業協同組合貯金保険法第55条第1項の規定による支払(同法第60条の2第1項の規定により同項第2号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第70条第1項の規定による買取りの対価(同法第73条第1項の規定により同項第2号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第70条第2項ただし書の規定による支払(同法第73条第2項の規定により同条第1項第2号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第7条第2項に規定する休眠預金等代替金の支払(同法第45条第1項の規定により同法第4条第2項第3号又は第4号に掲げる給付補塡金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含む。)
十五 特定配当等 租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等及び同法第41条の12の2第1項各号に掲げる償還金に係る同条第6項第3号に規定する差益金額をいう。
十六 特定株式等譲渡対価等 租税特別措置法第37条の11の4第1項に規定する源泉徴収選択口座(以下この号及び第6款において「選択口座」という。)に係る同法第37条の11の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等の同法第37条の12の2第2項に規定する譲渡の対価又は当該選択口座において処理された同法第37条の11の3第2項に規定する上場株式等の同項に規定する信用取引等に係る同法第37条の11の4第1項に規定する差金決済に係る差益に相当する金額をいう。
十七 特定株式等譲渡所得金額 租税特別措置法第37条の11の4第2項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額をいう。
十八 恒久的施設 次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける外国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内(この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。)にあるものに限る。)とする。
 外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
 外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
 外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
2 道府県民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の道府県民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか1にのみ該当するものとみなす。
3 2以上の道府県民税の納税義務者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
4 道府県民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合(第1項第6号及び第14号から第17号まで、第25条の2、次款第3目及び第4款から第6款まで並びに附則第35条の2の5第2項から第4項までにおいて引用する場合を除く。)には、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。
(道府県民税の納税義務者等)
第24条 道府県民税は、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によって、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によって、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額によって、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額によって、第5号に掲げる者に対しては利子割額によって、第6号に掲げる者に対しては配当割額によって、第7号に掲げる者に対しては株式等譲渡所得割額によって課する。
 道府県内に住所を有する個人
 道府県内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所又は家屋敷を有する市町村内に住所を有しない者
 道府県内に事務所又は事業所を有する法人
 道府県内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(「寮等」という。以下道府県民税について同じ。)を有する法人で当該道府県内に事務所又は事業所を有しないもの
四の2 法人課税信託(法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で道府県内に事務所又は事業所を有するもの
 利子等の支払又はその取扱いをする者の営業所等で道府県内に所在するものを通じて利子等の支払を受ける個人
 特定配当等の支払を受ける個人で当該特定配当等の支払を受けるべき日現在において道府県内に住所を有するもの
 特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人で当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において道府県内に住所を有するもの
2 前項第1号、第6号及び第7号の道府県内に住所を有する個人とは、住民基本台帳法の適用を受ける者については、その道府県の区域内の市町村の住民基本台帳に記録されている者(第294条第3項の規定により当該住民基本台帳に記録されているものとみなされる者を含み、同条第4項に規定する者を除く。)をいう。
3 外国法人に対するこの節の規定の適用については、恒久的施設をもって、その事務所又は事業所とする。
4 第25条第1項第2号に掲げる者で収益事業を行うもの又は法人課税信託の引受けを行うものに対する道府県民税は、第1項の規定にかかわらず、当該収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の道府県において課する。
5 公益法人等(法人税法第2条第6号の公益法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合及びマンション敷地売却組合、地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第7条の2第1項に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)のうち第25条第1項第2号に掲げる者以外のもの及び次項の規定によって法人とみなされるものに対する法人税割(法人税法第74条第1項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割に限る。)は、第1項の規定にかかわらず、これらの者の収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の道府県において課する。
6 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下道府県民税について「人格のない社団等」という。)又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節の規定を適用する。
7 第1項第2号に掲げる者については、市町村民税を均等割によって課する市町村ごとに一の納税義務があるものとして道府県民税を課する。
8 第1項第5号の営業所等とは、利子等の支払をする者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の事務(利子等の支払に関連を有する事務を含む。)で政令で定めるものを行うもの(利子等の支払の取扱いをする者で政令で定めるものがある場合にあっては、その者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の取扱いの事務のうち政令で定めるものを行うもの)をいう。
9 第4項から第6項までの収益事業の範囲は、政令で定める。
(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)
第24条の2 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。同項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(前条、次条、第24条の3、第25条、第27条から第31条まで、第48条、第50条、第52条、第53条第19項、第53条の3、第54条、第62条、第3款第3目、第71条の16、第4款第3目、第71条の37、第5款第3目、第71条の57及び第6款第3目を除く。第3項から第5項までにおいて同じ。)の規定を適用する。
2 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。
3 所得税法第6条の3の規定は、前2項の規定をこの節の規定中個人の道府県民税に関する規定において適用する場合について準用する。
4 法人税法第4条の7の規定は、第1項及び第2項の規定をこの節の規定中法人の道府県民税に関する規定において適用する場合について準用する。
5 第1項、第2項及び前項の規定により、法人課税信託の受託者についてこの節の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第23条第1項第4号の5イ 同項 当該法人に係る固有法人(法人課税信託の受託者である法人について、第24条の2第1項及び第2項の規定により、当該法人課税信託に係る同条第1項に規定する固有資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)の第53条第1項
第23条第1項第4号の5ロ及びハ 政令 当該法人に係る固有法人の政令
第23条第1項第4号の5ニ 同項 当該法人に係る固有法人の同項
第23条第1項第4号の5ホ 純資産額 当該法人に係る固有法人の純資産額
第52条第1項の表 資本金等の額が 当該法人に係る固有法人の資本金等の額が
第52条第2項第1号及び第3号 当該法人 当該法人に係る固有法人
第52条第2項第2号 これらの法人 これらの法人に係る固有法人
第52条第4項から第6項まで )の資本金等の額 )に係る固有法人の資本金等の額
第53条第1項 法人にあっては均等割額 法人が固有法人である場合には当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額
寮等所在地 寮等(当該法人が固有法人である場合には、当該固有法人に係る法人課税信託の受託者の有する全ての事務所、事業所又は寮等。以下この項から第4項までにおいて同じ。)所在地
及び均等割額 及び当該法人が固有法人である場合には均等割額
第53条第2項から第4項まで 均等割額 当該法人が固有法人である場合には当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額
第53条第39項 法人又は 固有法人又は
法人は 固有法人は
法人の 固有法人に係る法人課税信託の受託者の有する
第57条第1項 法人税割額を算定して、これに均等割額を加算した額 算定した法人税割額(当該法人が固有法人である場合には、これに当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額を加算した額)
6 前各項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についてのこの節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(収益の帰属する者が名義人である場合における道府県民税の納税義務者)
第24条の2の2 資産又は事業から生ずる収益が法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、当該収益を享受せず、その者以外の者が当該収益を享受する場合においては、当該収益に係る道府県民税は、当該収益を享受する者に課するものとする。
(道府県民税と信託財産)
第24条の3 信託財産について生ずる所得については、信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)が当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなして、この節の規定を適用する。ただし、集団投資信託(所得税法第13条第3項第1号に規定する集団投資信託をいう。)、退職年金等信託(同項第2号に規定する退職年金等信託をいう。)又は法人課税信託の信託財産について生ずる所得については、この限りでない。
2 信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
3 受益者が2以上ある場合における第1項の規定の適用、前項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第24条の4 削除
(個人の道府県民税の非課税の範囲)
第24条の5 道府県は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、道府県民税の均等割及び所得割(第2号に該当する者にあっては、第50条の2の規定によって課する所得割(以下本款及び第2款において「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課することができない。ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。
 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者
 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫(これらの者の前年の合計所得金額が125万円を超える場合を除く。)
2 分離課税に係る所得割につき前項第1号の規定を適用する場合における同号に掲げる者であるかどうかの判定は、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日の現況によるものとする。
3 道府県は、第295条第3項の規定により個人の市町村民税の均等割を課することができないこととされる者に対しては、当該均等割と併せて賦課徴収すべき個人の道府県民税の均等割を課することができない。
(個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲)
第25条 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。
 国、非課税独立行政法人(独立行政法人のうちその資本金の額若しくは出資金の額の全部が国により出資されることが法律において定められているもの又はこれに類するものであって、その実施している業務の全てが国から引き継がれたものとして総務大臣が指定したものをいう。以下同じ。)、国立大学法人等(国立大学法人及び大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)、日本年金機構、都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、合併特例区、地方独立行政法人、港湾法(昭和25年法律第218号)の規定による港務局、土地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び水害予防組合連合、土地区画整理組合並びに独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
 日本赤十字社、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、学校法人、私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人、労働組合法(昭和24年法律第174号)による労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第2条第5項に規定する法人である職員団体等、漁船保険組合、漁業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、信用保証協会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、農業協同組合連合会(医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。)、中小企業団体中央会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、公益社団法人又は公益財団法人で博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項の博物館を設置することを主たる目的とするもの又は学術の研究を目的とするもの並びに政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の2第1項に規定する法人である政党等
2 道府県は、前項各号に掲げる者に対しては、道府県民税の法人税割を課することができない。ただし、同項第2号に掲げる者が収益事業又は法人課税信託の引受けを行う場合は、この限りでない。
3 前2項の収益事業の範囲は、政令で定める。
(利子等に係る道府県民税の非課税の範囲)
第25条の2 道府県は、所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者が支払を受ける利子等については、利子割を課することができない。
(徴税吏員の道府県民税に関する調査に係る質問検査権)
第26条 道府県の徴税吏員は、法人の道府県民税並びに利子等に係る道府県民税、特定配当等に係る道府県民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号の者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
 納税義務者又は納税義務があると認められる者
 特別徴収義務者
 前2号に掲げる者以外の者で当該道府県民税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
4 道府県民税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、第68条第6項、第71条の19第6項、第71条の40第6項又は第71条の60第6項の定めるところによる。
5 第1項及び第3項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(道府県民税に係る検査拒否等に関する罪)
第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
 前条第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(人格のない社団等を除く。以下この項において「その他の社団等」という。)を含む。以下この項、第50条第5項、第69条第4項、第70条第2項、第71条の16第3項及び第4項、第71条の20第4項、第71条の21第2項、第71条の37第3項及び第4項、第71条の41第4項、第71条の42第2項、第71条の61第4項並びに第71条の62第2項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人及びその他の社団等の代表者又は管理人を含む。第50条第5項、第69条第4項、第70条第2項、第71条の16第3項、第71条の20第4項、第71条の21第2項、第71条の37第3項、第71条の41第4項、第71条の42第2項、第71条の61第4項及び第71条の62第2項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(個人の道府県民税の納税管理人)
第28条 第300条第1項の規定により定められた個人の市町村民税の納税管理人は、当該納税義務者に係る個人の道府県民税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。
(法人の道府県民税の納税管理人)
第29条 法人の道府県民税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に事務所、事業所又は寮等を有しなくなった場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に申告し、又は当該地域外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る法人の道府県民税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
(法人の道府県民税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第30条 前条第1項の規定によって申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けた者は、30万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(法人の道府県民税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第31条 道府県は、第29条第2項の認定を受けていない法人の道府県民税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第2款 個人の道府県民税
第1目 課税標準及び税率
(所得割の課税標準)
第32条 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条第2項又は第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によって算定するものとする。ただし、同法第60条の2から第60条の4までの規定の例によらないものとする。
3 所得税法第2条第1項第40号に規定する青色申告書(第8項において「青色申告書」という。)を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている所得割の納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢15歳未満である者を除く。)で、専ら当該納税義務者の営む同法第56条に規定する事業に従事するもの(以下この項において「青色事業専従者」という。)が、当該事業から同法第57条第2項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、同条第1項の規定による計算の例によって当該納税義務者の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額及び当該青色事業専従者の給与所得の金額を算定するものとする。前年分の所得税につき納税義務を負わないと認められたことその他政令で定める理由により同条第2項の書類を提出しなかった所得割の納税義務者に係る青色事業専従者が当該事業から給与の支払を受けた場合において、第45条の2第1項第2号に掲げる事項を記載した同項の規定による道府県民税に関する申告書(当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認めるものを含む。)を提出しているとき(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出しているときを含む。)及び同項ただし書の規定により道府県民税に関する申告書を提出する義務がないときも、同様とする。
4 所得割の納税義務者(前項の規定に該当する者を除く。)が所得税法第56条に規定する事業を経営している場合において、その納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢15歳未満である者を除く。)で専ら当該事業に従事するもの(以下この節において「事業専従者」という。)があるときは、各事業専従者について、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額を当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費とみなす。
 次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
 当該納税義務者の配偶者である事業専従者 86万円
 イに掲げる者以外の事業専従者 50万円
 当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額(この項の規定を適用しないで計算した金額とする。)を事業専従者の数に一を加えた数で除して得た金額
5 前項の規定により必要経費とみなされた金額(以下この節において「事業専従者控除額」という。)は、事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。
6 第4項の規定は、第45条の2第1項の規定による道府県民税に関する申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)に同項第2号に掲げる事項の記載がない場合には、適用しない。ただし、同項ただし書の規定によって道府県民税に関する申告書を提出する義務がない場合又は当該申告書に当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認める場合は、この限りでない。
7 第3項又は第4項の場合において、これらの規定に規定する親族の年齢が15歳未満であるかどうかの判定は、前年の12月31日(前年の中途においてその者が死亡した場合においては、死亡当時)の現況によるものとする。
8 第2項から前項までの規定によって所得割の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該純損失の金額が生じた年分の所得税につき青色申告書を提出し、かつ、当該純損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後の年度分の道府県民税について連続して第45条の2第1項又は第3項の規定による道府県民税に関する申告書を提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
9 前項の規定の適用がない場合においても、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額(同項の規定により前年前において控除されたものを除く。)のうち、当該各年に生じた変動所得(漁獲から生ずる所得、著作権の使用料に係る所得その他の所得で年々の変動の著しいもののうち政令で定めるものをいう。)の金額の計算上生じた損失の金額若しくは被災事業用資産の損失の金額に係るもので政令で定めるもの又は当該納税義務者の前年前3年内の各年に生じた雑損失の金額(第34条第1項第1号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める金額を超える場合におけるその超える金額をいい、この項又は同条第1項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該純損失又は雑損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について第45条の2第1項又は第3項の規定による道府県民税に関する申告書を提出し、かつ、その後の年度分の道府県民税について連続してこれらの申告書を提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除するものとする。
10 前項の「被災事業用資産の損失の金額」とは、たな卸資産(事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く。)でたな卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。)、不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるもの又は山林の災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この款において同じ。)による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものによりうめられた部分の金額を除く。)で同項の変動所得の金額の計算上生じた損失の金額に該当しないものをいう。
11 前年分の所得税につき納税義務を負わない所得割の納税義務者について、前年中の所得税法第57条の2第2項に規定する特定支出の額の合計額が同法第28条第2項に規定する給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超える場合には、この項の規定の適用を受ける旨及び当該特定支出の額の合計額を記載した第45条の2第1項の規定による申告書が、当該特定支出に関する明細書その他の総務省令で定める必要な書類を添付して提出されているときに限り、同法第57条の2第1項の規定の例により、当該納税義務者の給与所得の計算上当該超える部分の金額を控除するものとする。
12 特定配当等に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
13 前項の規定は、特定配当等に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の特定配当等申告書(道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ。)に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるとき(特定配当等申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)は、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。ただし、第1号に掲げる申告書及び第2号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、この項の規定を適用しないことが適当であると市町村長が認めるときは、この限りでない。
 第45条の2第1項の規定による申告書
 第45条の3第1項に規定する確定申告書(同項の規定により前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。)
14 特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
15 前項の規定は、特定株式等譲渡所得金額に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の特定株式等譲渡所得金額申告書(道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ。)に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるとき(特定株式等譲渡所得金額申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。ただし、第1号に掲げる申告書及び第2号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、この項の規定を適用しないことが適当であると市町村長が認めるときは、この限りでない。
 第45条の2第1項の規定による申告書
 第45条の3第1項に規定する確定申告書(同項の規定により前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。)
16 第2項から前項までに定めるもののほか、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の算定について必要な事項は、政令で定める。
第33条 削除
(所得控除)
第34条 道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。
 前年中に災害又は盗難若しくは横領(以下この号において「災害等」という。)により自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産(第32条第10項に規定する資産及び生活に通常必要でない資産として政令で定める資産を除く。)について損失を受けた場合(当該災害等に関連して政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において、当該損失の金額(当該支出をした金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この号において「損失の金額」という。)の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える所得割の納税義務者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える場合におけるその超える金額
 損失の金額に含まれる災害関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額をいう。以下この号において同じ。)が5万円以下である場合(災害関連支出の金額がない場合を含む。) 当該納税義務者の前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の10分の1に相当する金額
 損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が5万円を超える場合 損失の金額の合計額から災害関連支出の金額のうち5万円を超える部分の金額を控除した金額とイに定める金額とのいずれか低い金額
 損失の金額が全て災害関連支出の金額である場合 5万円とイに定める金額とのいずれか低い金額
 前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。)を支払い、その支払った医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)の合計額が、前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の5に相当する金額(その金額が10万円を超える場合には、10万円)を超える所得割の納税義務者 その超える金額(その金額が200万円を超える場合には、200万円)
 前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料(所得税法第74条第2項に規定する社会保険料(租税特別措置法第41条の7第2項において社会保険料とみなされる金銭の額を含む。)をいう。)を支払った、又は給与から控除される所得割の納税義務者 その支払った、又は給与から控除される金額
 前年中に次に掲げる掛金を支払った所得割の納税義務者 その支払った金額の合計額
 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第2条第2項に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)に基づく掛金
 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第3条第3項第7号の2に規定する企業型年金加入者掛金又は同法第55条第2項第4号に規定する個人型年金加入者掛金
 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに係る契約に基づく掛金
 前年中にイに規定する新生命保険料若しくは旧生命保険料、ロに規定する介護医療保険料又はハに規定する新個人年金保険料若しくは旧個人年金保険料を支払った所得割の納税義務者 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める金額の合計額(当該合計額が7万円を超える場合には、7万円)
 新生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(第8項第1号イからハまでに掲げる契約に係るものにあっては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金(以下この号及び第8項において「保険金等」という。)を支払うことを約する部分(ハにおいて「生存死亡部分」という。)に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、ロに規定する介護医療保険料及びハに規定する新個人年金保険料を除く。以下イ及びロにおいて「新生命保険料」という。)又は旧生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(ハに規定する旧個人年金保険料その他政令で定めるものを除く。以下イにおいて「旧生命保険料」という。)を支払った場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 新生命保険料を支払った場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(i) 前年中に支払った新生命保険料の金額の合計額(前年中において新生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって新生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(新生命保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下(1)及び(3)(i)において同じ。)が1万2000円以下である場合 当該合計額
(ii) 前年中に支払った新生命保険料の金額の合計額が1万2000円を超え3万2000円以下である場合 1万2000円と当該合計額から1万2000円を控除した金額の2分の1に相当する金額との合計額
(iii) 前年中に支払った新生命保険料の金額の合計額が3万2000円を超え5万6000円以下である場合 2万2000円と当該合計額から3万2000円を控除した金額の4分の1に相当する金額との合計額
(iv) 前年中に支払った新生命保険料の金額の合計額が5万6000円を超える場合 2万8000円
(2) 旧生命保険料を支払った場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(i) 前年中に支払った旧生命保険料の金額の合計額(前年中において旧生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって旧生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(旧生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下(2)及び(3)(ii)において同じ。)が1万5000円以下である場合 当該合計額
(ii) 前年中に支払った旧生命保険料の金額の合計額が1万5000円を超え4万円以下である場合 1万5000円と当該合計額から1万5000円を控除した金額の2分の1に相当する金額との合計額
(iii) 前年中に支払った旧生命保険料の金額の合計額が4万円を超え7万円以下である場合 2万7500円と当該合計額から4万円を控除した金額の4分の1に相当する金額との合計額
(iv) 前年中に支払った旧生命保険料の金額の合計額が7万円を超える場合 3万5000円
(3) 新生命保険料及び旧生命保険料を支払った場合 その支払った次に掲げる保険料の区分に応じ、それぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が2万8000円を超える場合には、2万8000円)
(i) 新生命保険料 前年中に支払った新生命保険料の金額の合計額の(1)(i)から(iv)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)(i)から(iv)までに定める金額
(ii) 旧生命保険料 前年中に支払った旧生命保険料の金額の合計額の(2)(i)から(iv)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(2)(i)から(iv)までに定める金額
 介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金(病院又は診療所に入院して第2号に規定する医療費を支払ったことその他の政令で定める事由(第8項第2号及び第3号において「医療費等支払事由」という。)に基因して保険金等を支払うことを約する部分に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、新生命保険料を除く。以下ロにおいて「介護医療保険料」という。)を支払った場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 前年中に支払った介護医療保険料の金額の合計額(前年中において介護医療保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は介護医療保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって介護医療保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(介護医療保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下ロにおいて同じ。)が1万2000円以下である場合 当該合計額
(2) 前年中に支払った介護医療保険料の金額の合計額が1万2000円を超え3万2000円以下である場合 1万2000円と当該合計額から1万2000円を控除した金額の2分の1に相当する金額との合計額
(3) 前年中に支払った介護医療保険料の金額の合計額が3万2000円を超え5万6000円以下である場合 2万2000円と当該合計額から3万2000円を控除した金額の4分の1に相当する金額との合計額
(4) 前年中に支払った介護医療保険料の金額の合計額が5万6000円を超える場合 2万8000円
 新個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(生存死亡部分に係るものに限る。以下ハにおいて「新個人年金保険料」という。)又は旧個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(その者の疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等を支払う旨の特約が付されている契約にあっては、当該特約に係る保険料又は掛金を除く。以下ハにおいて「旧個人年金保険料」という。)を支払った場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 新個人年金保険料を支払った場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(i) 前年中に支払った新個人年金保険料の金額の合計額(前年中において新個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって新個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(新個人年金保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下(1)及び(3)(i)において同じ。)が1万2000円以下である場合 当該合計額
(ii) 前年中に支払った新個人年金保険料の金額の合計額が1万2000円を超え3万2000円以下である場合 1万2000円と当該合計額から1万2000円を控除した金額の2分の1に相当する金額との合計額
(iii) 前年中に支払った新個人年金保険料の金額の合計額が3万2000円を超え5万6000円以下である場合 2万2000円と当該合計額から3万2000円を控除した金額の4分の1に相当する金額との合計額
(iv) 前年中に支払った新個人年金保険料の金額の合計額が5万6000円を超える場合 2万8000円
(2) 旧個人年金保険料を支払った場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(i) 前年中に支払った旧個人年金保険料の金額の合計額(前年中において旧個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって旧個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(旧個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下(2)及び(3)(ii)において同じ。)が1万5000円以下である場合 当該合計額
(ii) 前年中に支払った旧個人年金保険料の金額の合計額が1万5000円を超え4万円以下である場合 1万5000円と当該合計額から1万5000円を控除した金額の2分の1に相当する金額との合計額
(iii) 前年中に支払った旧個人年金保険料の金額の合計額が4万円を超え7万円以下である場合 2万7500円と当該合計額から4万円を控除した金額の4分の1に相当する金額との合計額
(iv) 前年中に支払った旧個人年金保険料の金額の合計額が7万円を超える場合 3万5000円
(3) 新個人年金保険料及び旧個人年金保険料を支払った場合 その支払った次に掲げる保険料の区分に応じ、それぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が2万8000円を超える場合には、2万8000円)
(i) 新個人年金保険料 前年中に支払った新個人年金保険料の金額の合計額の(1)(i)から(iv)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)(i)から(iv)までに定める金額
(ii) 旧個人年金保険料 前年中に支払った旧個人年金保険料の金額の合計額の(2)(i)から(iv)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(2)(i)から(iv)までに定める金額
五の2 削除
五の3 前年中に、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する所得税法第9条第1項第9号に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(以下この号において「地震等損害」という。)によりこれらの資産について生じた損失の額を塡補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(政令で定めるものを除く。以下この号において「地震保険料」という。)を支払った所得割の納税義務者 前年中に支払った地震保険料の金額の合計額(前年中において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって地震保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)の2分の1に相当する金額(その金額が2万5000円を超える場合には、2万5000円)
 障害者である所得割の納税義務者又は障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する所得割の納税義務者 各障害者につき26万円(その者が特別障害者(障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。第4項及び第9項並びに第37条において同じ。)である場合には、30万円)
 削除
 寡婦又は寡夫である所得割の納税義務者 26万円
 勤労学生である所得割の納税義務者 26万円
 控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
 当該納税義務者の前年の合計所得金額が900万円以下である場合 33万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者(控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の者をいう。以下この条及び第37条第1号イにおいて同じ。)である場合には、38万円)
 当該納税義務者の前年の合計所得金額が900万円を超え950万円以下である場合 22万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、26万円)
 当該納税義務者の前年の合計所得金額が950万円を超え1000万円以下である場合 11万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、13万円)
十の2 自己と生計を一にする配偶者(第32条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除き、前年の合計所得金額が123万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者(その配偶者がこの号に規定する所得割の納税義務者としてこの号の規定の適用を受けているものを除き、前年の合計所得金額が1000万円以下であるものに限る。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
 当該納税義務者の前年の合計所得金額が900万円以下である場合 当該配偶者の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 前年の合計所得金額が90万円以下である配偶者 33万円
(2) 前年の合計所得金額が90万円を超え120万円以下である配偶者 38万円から当該配偶者の前年の合計所得金額のうち83万一円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額でないときは、5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
(3) 前年の合計所得金額が120万円を超える配偶者 3万円
 当該納税義務者の前年の合計所得金額が900万円を超え950万円以下である場合 当該配偶者のイ(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、それぞれイ(1)から(3)までに定める金額の3分の2に相当する金額(当該金額に1万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)
 当該納税義務者の前年の合計所得金額が950万円を超え1000万円以下である場合 当該配偶者のイ(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、それぞれイ(1)から(3)までに定める金額の3分の1に相当する金額(当該金額に1万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)
十一 控除対象扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳以上の者をいう。以下この項及び第9項並びに第37条において同じ。)を有する所得割の納税義務者 各控除対象扶養親族につき33万円(その者が特定扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者をいう。第9項及び第37条において同じ。)である場合には45万円、その者が老人扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の者をいう。第5項及び第9項並びに第37条において同じ。)である場合には38万円)
2 道府県は、所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から33万円を控除するものとする。
3 所得割の納税義務者が、第23条第1項第11号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者で、扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下であるものである場合には、当該納税義務者に係る第1項第8号の金額は、30万円とする。
4 所得割の納税義務者の有する同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは当該納税義務者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者(第37条において「同居特別障害者」という。)である場合には、当該特別障害者に係る第1項第6号の金額は、53万円とする。
5 所得割の納税義務者の有する老人扶養親族が当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該納税義務者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者(第37条において「同居直系尊属」という。)である場合には、当該老人扶養親族に係る第1項第11号の金額は、45万円とする。
6 租税特別措置法第4条の4第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄保険契約等に係る生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、第1項第5号及び第5号の3の規定は、適用しない。
7 第1項第1号の規定により控除すべき金額を雑損控除額と、同項第2号の規定により控除すべき金額を医療費控除額と、同項第3号の規定により控除すべき金額を社会保険料控除額と、同項第4号の規定により控除すべき金額を小規模企業共済等掛金控除額と、同項第5号の規定により控除すべき金額を生命保険料控除額と、同項第5号の3の規定により控除すべき金額を地震保険料控除額と、同項第6号及び第4項の規定により控除すべき金額を障害者控除額と、第1項第8号及び第3項の規定により控除すべき金額を寡婦(寡夫)控除額と、第1項第9号の規定により控除すべき金額を勤労学生控除額と、同項第10号の規定により控除すべき金額を配偶者控除額と、同項第10号の2の規定により控除すべき金額を配偶者特別控除額と、同項第11号及び第5項の規定により控除すべき金額を扶養控除額と、第2項の規定により控除すべき金額を基礎控除額という。
8 第1項第5号及び第5号の3において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。この場合において、平成24年1月1日以後に第2号に規定する旧生命保険契約等又は第5号に規定する旧個人年金保険契約等に附帯して第1号、第3号又は第4号に規定する新契約を締結したときは、当該旧生命保険契約等又は旧個人年金保険契約等は、同日以後に締結した契約とみなす。
 新生命保険契約等 平成24年1月1日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)若しくは他の保険契約(共済に係る契約を含む。第3号及び第4号において同じ。)に附帯して締結した新契約又は同日以後に確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第3条第1項第1号その他政令で定める規定(次号において「承認規定」という。)の承認を受けたニに掲げる規約若しくは同項第2号その他政令で定める規定(次号において「認可規定」という。)の認可を受けた同項第2号に規定する基金(次号において「基金」という。)のニに掲げる規約(以下この号及び次号において「新規約」と総称する。)のうち、これらの新契約又は新規約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの
 保険業法第2条第3項に規定する生命保険会社又は同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの(保険期間が5年に満たない保険契約で政令で定めるもの(次号において「特定保険契約」という。)及び当該外国生命保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)
 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和24年法律第68号)第3条に規定する簡易生命保険契約(次号及び第3号において「旧簡易生命保険契約」という。)のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの
 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合の締結した生命共済に係る契約(共済期間が5年に満たない生命共済に係る契約で政令で定めるものを除く。)その他政令で定めるこれに類する共済に係る契約(次号及び第3号において「生命共済契約等」という。)のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの
 確定給付企業年金法第3条第1項に規定する確定給付企業年金に係る規約又はこれに類する退職年金に関する契約で政令で定めるもの
 旧生命保険契約等 平成23年12月31日以前に締結した次に掲げる契約(失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)又は同日以前に承認規定の承認を受けたホに掲げる規約若しくは認可規定の認可を受けた基金のホに掲げる規約(新規約を除く。)のうち、これらの契約又は規約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの
 前号イに掲げる契約
 旧簡易生命保険契約
 生命共済契約等
 前号イに規定する生命保険会社若しくは外国生命保険会社等又は保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社若しくは同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる保険契約(イに掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因することとされているもの、特定保険契約、当該外国生命保険会社等又は当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものその他政令で定めるものを除く。)のうち、医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの
 前号ニに掲げる規約又は契約
 介護医療保険契約等 平成24年1月1日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、これらの新契約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの
 前号ニに掲げる契約
 疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる旧簡易生命保険契約又は生命共済契約等(第1号ロ及びハに掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因するものその他政令で定めるものを除く。)のうち医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの
 新個人年金保険契約等 平成24年1月1日以後に締結した第1号イからハまでに掲げる契約(年金を給付する定めのあるもので政令で定めるもの(次号において「年金給付契約」という。)に限るものとし、失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、次に掲げる要件の定めのあるもの
 当該契約に基づく年金の受取人は、ロの保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者が生存している場合にはこれらの者のいずれかとするものであること。
 当該契約に基づく保険料又は掛金の払込みは、年金支払開始日前10年以上の期間にわたって定期に行うものであること。
 当該契約に基づくイに定める個人に対する年金の支払は、当該年金の受取人の年齢が60歳に達した日以後の日で当該契約で定める日以後10年以上の期間又は当該受取人が生存している期間にわたって定期に行うものであることその他の政令で定める要件
 旧個人年金保険契約等 平成23年12月31日以前に締結した第2号イからハまでに掲げる契約(年金給付契約に限るものとし、失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)のうち、前号イからハまでに掲げる要件の定めのあるもの
 損害保険契約等 次に掲げる保険契約に附帯して締結されるもの又は当該契約と一体となって効力を有する一の保険契約若しくは共済に係る契約
 保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約のうち一定の偶然の事故によって生ずることのある損害を塡補するもの(第2号ニに掲げるもの及び当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)
 農業協同組合法第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約
9 第1項、第3項、第4項又は第5項の場合において、特別障害者若しくはその他の障害者、第3項の規定に該当する寡婦若しくはその他の寡婦、寡夫若しくは勤労学生であるかどうか又は所得割の納税義務者の第4項の規定に該当する同一生計配偶者、老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者若しくは第1項第10号の2に規定する生計を一にする配偶者若しくは特定扶養親族、第4項の規定に該当する扶養親族、第5項の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族若しくはその他の控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族であるかどうかの判定は、前年の12月31日(前年の中途においてその者が死亡した場合には、その死亡の時)の現況によるものとする。ただし、その所得割の納税義務者の親族(扶養親族を除く。)が同日前に既に死亡している場合には、その親族がその所得割の納税義務者の第23条第1項第11号イ又は第12号に規定する政令で定める親族に該当するかどうかの判定は、その死亡の時の現況によるものとする。
10 所得税法第2条第1項第32号の規定は、第1項第9号及び第37条の勤労学生の意義について準用する。この場合において、同法第2条第1項第32号中「合計所得金額」とあるのは、「前年の地方税法第23条第1項第13号に規定する合計所得金額」と読み替えるものとする。
11 前年の中途において所得割の納税義務者の配偶者が死亡し、前年中にその納税義務者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に係る同一生計配偶者及び第1項第10号の2に規定する生計を一にする配偶者並びに扶養親族の範囲の特例については、政令で定める。
12 第1項及び第2項の規定による控除に当たっては、まず雑損控除額を控除し、次に医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額又は基礎控除額を控除するものとし、かつ、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除するものとする。
13 前各項に定めるもののほか、第1項各号の規定により控除すべき金額の計算及びその控除の手続について必要な事項は、政令で定める。
(所得割の税率)
第35条 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の4(所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市(第37条及び第37条の2において「指定都市」という。)の区域内に住所を有する場合には、100分の2)の標準税率によって定める率を乗じて得た金額とする。この場合において、当該定める率は、同一の標準税率ごとに一の率でなければならない。
2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。
第36条 削除
(調整控除)
第37条 道府県は、所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。
 当該納税義務者の第35条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が200万円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の100分の2(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の1)に相当する金額
 5万円に、当該納税義務者が次の表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
(1) 障害者である所得割の納税義務者又は障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族(同居特別障害者である同一生計配偶者及び扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者
(i) (ii)に掲げる場合以外の場合 当該障害者1人につき1万円
(ii) 当該障害者が特別障害者である場合 当該特別障害者1人につき10万円
(2) 同居特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する所得割の納税義務者
当該同居特別障害者1人につき22万円
(3) 寡婦又は寡夫である所得割の納税義務者((4)に掲げる者を除く。)
1万円
(4) 第23条第1項第11号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者で、扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下である所得割の納税義務者
5万円
(5) 勤労学生である所得割の納税義務者
1万円
(6) 控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者
(i) (ii)に掲げる場合以外の場合 5万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が900万円を超え950万円以下である場合には4万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が950万円を超え1000万円以下である場合には2万円)
(ii) 当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合 10万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が900万円を超え950万円以下である場合には6万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が950万円を超え1000万円以下である場合には3万円)
(7) 自己と生計を一にする第34条第1項第10号の2に規定する配偶者(前年の合計所得金額が45万円未満である者に限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者(当該配偶者が同号に規定する所得割の納税義務者として同号の規定の適用を受けているものを除き、前年の合計所得金額が1000万円以下であるものに限る。)
(i) (ii)に掲げる場合以外の場合 5万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が900万円を超え950万円以下である場合には4万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が950万円を超え1000万円以下である場合には2万円)
(ii) 当該配偶者の前年の合計所得金額が40万円以上45万円未満である場合 3万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が900万円を超え950万円以下である場合には2万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が950万円を超え1000万円以下である場合には1万円)
(8) 控除対象扶養親族(同居直系尊属である老人扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者
(i) (ii)及び(iii)に掲げる場合以外の場合 当該控除対象扶養親族1人につき5万円
(ii) 当該控除対象扶養親族が特定扶養親族である場合 当該特定扶養親族1人につき18万円
(iii) 当該控除対象扶養親族が老人扶養親族である場合 当該老人扶養親族1人につき10万円
(9) 同居直系尊属である老人扶養親族を有する所得割の納税義務者
当該老人扶養親族1人につき13万円
 当該納税義務者の合計課税所得金額
 当該納税義務者の合計課税所得金額が200万円を超える場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額(当該金額が5万円を下回る場合には、5万円とする。)の100分の2(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の1)に相当する金額
 5万円に、当該納税義務者が前号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
 当該納税義務者の合計課税所得金額から200万円を控除した金額
(寄附金税額控除)
第37条の2 道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額)が2000円を超える場合には、その超える金額の100分の4(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の2)に相当する金額(当該納税義務者が前年中に特例控除対象寄附金を支出し、当該特例控除対象寄附金の額の合計額が2000円を超える場合には、当該100分の4(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の2)に相当する金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)を当該納税義務者の第35条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。
 都道府県、市町村又は特別区(以下この条において「都道府県等」という。)に対する寄附金(当該納税義務者がその寄附によって設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)
 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第113条第2項に規定する共同募金会(その主たる事務所を当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に有するものに限る。)に対する寄附金又は日本赤十字社に対する寄附金(当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)で、政令で定めるもの
 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)並びに租税特別措置法第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金(次号に掲げる寄附金を除く。)のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該道府県の条例で定めるもの
 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下この号及び第12項において「特定非営利活動法人」という。)に対する当該特定非営利活動法人の行う同条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該道府県の条例で定めるもの(特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)
2 前項の特例控除対象寄附金とは、同項第1号に掲げる寄附金(以下この条において「第1号寄附金」という。)であって、都道府県等による第1号寄附金の募集の適正な実施に係る基準として総務大臣が定める基準(都道府県等が返礼品等(都道府県等が第1号寄附金の受領に伴い当該第1号寄附金を支出した者に対して提供する物品、役務その他これらに類するものとして総務大臣が定めるものをいう。以下この項において同じ。)を提供する場合には、当該基準及び次に掲げる基準)に適合する都道府県等として総務大臣が指定するものに対するものをいう。
 都道府県等が個別の第1号寄附金の受領に伴い提供する返礼品等の調達に要する費用の額として総務大臣が定めるところにより算定した額が、いずれも当該都道府県等が受領する当該第1号寄附金の額の100分の30に相当する金額以下であること。
 都道府県等が提供する返礼品等が当該都道府県等の区域内において生産された物品又は提供される役務その他これらに類するものであって、総務大臣が定める基準に適合するものであること。
3 前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を受けようとする都道府県等は、総務省令で定めるところにより、第1号寄附金の募集の適正な実施に関し総務省令で定める事項を記載した申出書に、同項に規定する基準に適合していることを証する書類を添えて、これを総務大臣に提出しなければならない。
4 第6項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない都道府県等は、指定を受けることができない。
5 総務大臣は、指定をした都道府県等に対し、第1号寄附金の募集の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
6 総務大臣は、指定をした都道府県等が第2項に規定する基準のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は前項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、指定を取り消すことができる。
7 総務大臣は、指定をし、又は前項の規定による指定の取消し(次項及び第10項において「指定の取消し」という。)をしたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
8 総務大臣は、第2項に規定する基準若しくは同項の規定による定めの設定、変更若しくは廃止又は指定若しくは指定の取消しについては、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
9 第1項の場合において、第2項に規定する特例控除対象寄附金(第11項において「特例控除対象寄附金」という。)であるかどうかの判定は、所得割の納税義務者が第1号寄附金を支出した時に当該第1号寄附金を受領した都道府県等が指定をされているかどうかにより行うものとする。
10 第2項から第8項までに規定するもののほか、指定及び指定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
11 第1項の特例控除額は、同項の所得割の納税義務者が前年中に支出した特例控除対象寄附金の額の合計額のうち2000円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額の5分の2(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、5分の1)に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第35条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額の100分の20に相当する金額を超えるときは、当該100分の20に相当する金額)とする。
 当該納税義務者が第35条第2項に規定する課税総所得金額(以下この項において「課税総所得金額」という。)を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る前条第1号イに掲げる金額(以下この項において「人的控除差調整額」という。)を控除した金額が零以上であるとき 当該控除後の金額について、次の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
195万円以下の金額 100分の85
195万円を超え330万円以下の金額 100分の80
330万円を超え695万円以下の金額 100分の70
695万円を超え900万円以下の金額 100分の67
900万円を超え1800万円以下の金額 100分の57
1800万円を超え4000万円以下の金額 100分の50
4000万円を超える金額 100分の45
 当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るときであって、当該納税義務者が第35条第2項に規定する課税山林所得金額(次号において「課税山林所得金額」という。)及び同項に規定する課税退職所得金額(同号において「課税退職所得金額」という。)を有しないとき 100分の90
 当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るとき又は当該納税義務者が課税総所得金額を有しない場合であって、当該納税義務者が課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有するとき 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合(イ及びロに掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該イ又はロに定める割合のうちいずれか低い割合)
 課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の5分の1に相当する金額について、第1号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
 課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、第1号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
12 第1項第4号の規定による道府県の条例の定めは、当該寄附金を受け入れる特定非営利活動法人(以下この条において「控除対象特定非営利活動法人」という。)からの申出があった場合において適切と認められるときに行うものとし、当該条例においては、当該控除対象特定非営利活動法人の名称及び主たる事務所の所在地を明らかにしなければならない。
13 控除対象特定非営利活動法人は、総務省令で定めるところにより、寄附者名簿(各事業年度に当該法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名又は名称及びその住所又は事務所の所在地並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。次項において同じ。)を備え、これを保存しなければならない。
14 道府県知事は、第1項(第4号に掲げる寄附金に係る部分に限る。)の規定により控除すべき金額の計算のために必要があると認めるときは、控除対象特定非営利活動法人に対し、同号に掲げる寄附金の受入れに関し報告又は寄附者名簿その他の資料の提出をさせることができる。
(外国税額控除)
第37条の3 道府県は、所得割の納税義務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税(所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者であった期間を有する者の当該期間内に生じた所得につき課されるものにあっては、同法第161条第1項第1号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。以下この条において「外国の所得税等」という。)を課された場合において、当該外国の所得税等の額のうち所得税法第95条第1項の控除限度額及び同法第165条の6第1項の控除限度額の合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)をその者の第35条及び前2条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)
第37条の4 道府県は、所得割の納税義務者が、第32条第13項に規定する特定配当等申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となった特定配当等の額について第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第15項に規定する特定株式等譲渡所得金額申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となった特定株式等譲渡所得金額について第6款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の2を乗じて得た金額を、その者の第35条及び前3条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
(個人の均等割の税率)
第38条 個人の均等割の標準税率は、1000円とする。
第2目 賦課徴収
(個人の道府県民税の賦課期日)
第39条 個人の道府県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
第40条 削除
(個人の道府県民税の賦課徴収)
第41条 個人の道府県民税の賦課徴収は、本款に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収(均等割の税率の軽減を除く。)の例により、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収と併せて行うものとする。この場合において、第17条の4の規定に基づく還付加算金、第321条第2項の規定に基づく納期前の納付に対する報奨金、第321条の2、第326条、第328条の10若しくは第328条の13の規定に基づく延滞金、第328条の11の規定に基づく過少申告加算金若しくは不申告加算金又は第328条の12の規定に基づく重加算金の計算については、道府県民税及び市町村民税の額の合算額によって当該各条の規定を適用するものとする。
2 第317条の4(第317条の2第1項から第5項までの規定によって提出すべき申告書に虚偽の記載をして提出した者に係る部分に限る。)、第324条、第328条の16第1項及び第3項から第6項まで、第332条並びに第333条の規定は、前項の規定によって市町村が個人の市町村民税の賦課徴収の例により賦課徴収を行う個人の道府県民税について準用する。
3 道府県は、市町村が第1項の規定によって行う個人の道府県民税の賦課徴収に関する事務の執行について、市町村に対し、必要な援助をするものとする。
(個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入等)
第42条 個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これとあわせて納付し、又は納入しなければならない。
2 個人の道府県民税及び市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があった場合においては、その納付額又は納入額から督促手数料及び滞納処分費を控除した額を道府県民税及び市町村民税の額にあん分した額に相当する道府県民税又は市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があったものとする。
3 市町村は、個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があった場合においては、当該納付又は納入があった月の翌月10日までに、政令で定めるところにより、これを道府県に払い込むものとする。
(個人の道府県民税の納税通知書等)
第43条 第41条第1項の規定によって道府県民税を賦課徴収する市町村が当該道府県民税の賦課徴収に用いる納税通知書、納期限変更告知書、特別徴収義務者及び特別徴収に係る納税義務者に交付する特別徴収の方法によって徴収する旨の通知書、督促状その他の文書は、当該市町村の市町村民税の賦課徴収に用いるそれらの文書と併せて、総務省令で定める様式に準じて作成するものとする。
(個人の道府県民税に係る納期限の延長)
第44条 市町村長が個人の市町村民税の納期限を延長した場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に係る個人の道府県民税の納期限についても、同一期間延長されたものとする。
(租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の道府県民税の徴収猶予)
第44条の2 第321条の7の13の規定により市町村長が個人の市町村民税の徴収を猶予した場合には、当該市町村民税の納税義務者に係る個人の道府県民税の徴収についても当該市町村民税に対する当該猶予に係る市町村民税の割合と同じ割合により猶予されたものとする。
(個人の道府県民税又は延滞金額の減免)
第45条 市町村長が個人の市町村民税又はその延滞金額を減免した場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に係る個人の道府県民税又はその延滞金額についても当該市町村民税又は延滞金額に対する減免額の割合と同じ割合によって減免されたものとする。
(個人の道府県民税の申告等)
第45条の2 第24条第1項第1号に掲げる者は、3月15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法第35条第3項に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(同法第2条第1項第33号の4に規定する源泉控除対象配偶者に係るものを除く。)若しくは第34条第5項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第32条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第37条の2第1項(同項第4号に掲げる寄附金(特定非営利活動促進法第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第4項に規定する特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第5項において同じ。)に係る部分を除く。)及び第11項の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。)並びに第317条の2第1項ただし書に規定する市町村の条例で定める者については、この限りでない。
 前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
 青色専従者給与額(所得税法第57条第1項の規定による計算の例により算定した同項の必要経費に算入される金額をいう。)又は事業専従者控除額に関する事項
 第32条第8項に規定する純損失の金額の控除に関する事項
 第32条第9項に規定する純損失又は雑損失の金額の控除に関する事項
 雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額の控除に関する事項
 寄附金税額控除額の控除に関する事項
 扶養親族に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
2 市町村長は、第317条の6第1項の給与支払報告書又は同条第4項の公的年金等支払報告書が1月31日までに提出されなかった場合において、道府県民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、これらの規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったものを指定し、その者に、前項の道府県民税に関する申告書を、第317条の2第2項の市町村民税に関する申告書と併せて同項の期限までに提出させることができる。
3 第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの(前2項の規定により第1項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第32条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除又は寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合には、3月15日までに、総務省令で定めるところにより、これらの控除に関する事項を記載した申告書を、第317条の2第3項の市町村民税に関する申告書と併せて賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
4 第1項ただし書に規定する者(第2項の規定により第1項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、3月15日までに同項の道府県民税に関する申告書を、第317条の2第4項の市町村民税に関する申告書と併せて提出することができる。
5 第24条第1項第1号に掲げる者は、第37条の2第1項(同項第4号に掲げる寄附金に係る部分に限る。)の規定により控除すべき金額の控除を受けようとする場合には、3月15日までに、総務省令で定めるところにより、当該寄附金の額その他必要な事項を記載した申告書を、第317条の2第5項に規定する申告書と併せて賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
第45条の3 第24条第1項第1号の者が前年分の所得税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書(以下本条において「確定申告書」という。)を提出した場合(政令で定める場合を除く。)には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項から第4項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項(総務省令で定める事項を除く。)のうち前条第1項各号又は第3項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により附記された事項は、同条第1項から第4項までの規定による申告書に記載されたものとみなす。
3 第1項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に、総務省令で定めるところにより、道府県民税の賦課徴収につき必要な事項を附記しなければならない。
(個人の道府県民税に係る給与所得者の扶養親族申告書)
第45条の3の2 所得税法第194条第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項の給与等の支払者(以下この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の3の2第1項に規定する申告書と併せて、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
 当該給与支払者の氏名又は名称
 扶養親族の氏名
 その他総務省令で定める事項
2 前項の規定による申告書を提出した給与所得者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、その異動の内容その他総務省令で定める事項を記載した申告書を、第317条の3の2第2項に規定する申告書と併せて、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
3 前2項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
4 給与所得者は、第1項及び第2項の規定による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が所得税法第198条第2項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を、第317条の3の2第4項に規定する申告書に記載すべき事項と併せて電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって総務省令で定めるものをいう。次条第4項において同じ。)により提供することができる。
5 前項の規定の適用がある場合における第3項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
(個人の道府県民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書)
第45条の3の3 所得税法第203条の5第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項の公的年金等の支払者(以下この条において「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に同項に規定する公的年金等の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の3の3第1項に規定する申告書と併せて、当該公的年金等支払者を経由して、当該公的年金等受給者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
 当該公的年金等支払者の名称
 扶養親族の氏名
 その他総務省令で定める事項
2 前項の規定による申告書を公的年金等支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所得税法第203条の5第2項に規定する国税庁長官の承認を受けている場合に限り、総務省令で定めるところにより、前項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を、第317条の3の3第2項に規定する申告書と併せて提出することができる。
3 第1項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
4 公的年金等受給者は、第1項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が所得税法第203条の5第5項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を、第317条の3の3第4項に規定する申告書に記載すべき事項と併せて電磁的方法により提供することができる。
5 前項の規定の適用がある場合における第3項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「公的年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金等支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
(個人の道府県民税の賦課徴収に関する報告等)
第46条 市町村長は、当該道府県の条例で定めるところにより、道府県知事に対し、個人の道府県民税の納税義務者の数、個人の道府県民税額その他必要な事項を報告するものとする。
2 市町村長は、毎年6月30日までに、道府県の条例で定めるところにより、道府県知事に対し、毎年5月31日現在における個人の道府県民税に係る滞納の状況を報告しなければならない。
3 道府県知事は、必要があると認める場合には、前2項に規定するもののほか、市町村長に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の賦課徴収に関する事項の報告を請求することができる。
4 道府県知事が、市町村長に対し、個人の道府県民税及び市町村民税の賦課徴収に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、市町村長は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
5 道府県知事が、政府に対し、所得割の賦課徴収に関し必要な書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
(個人の道府県民税に係る徴収取扱費の交付)
第47条 道府県は、市町村が個人の道府県民税の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、次に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として市町村に対して交付しなければならない。
 各年度において賦課決定(既に賦課していた税額を変更するものを除く。)をされた個人の道府県民税の納税義務者の数を政令で定める金額に乗じて得た金額
 第41条第1項の規定によって市町村が徴収した個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を第17条又は第17条の2の規定によって市町村が還付し、又は充当した場合における当該地方団体の徴収金に係る過誤納金に相当する金額
 第17条の4の規定によって市町村が加算した前号の過誤納金に係る還付加算金に相当する金額
 第41条第1項においてその例によることとされた第321条第2項の規定によって市町村が交付した個人の道府県民税の納期前の納付に対する報奨金の額に相当する金額
 第37条の4の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかった金額を第314条の9第3項の規定により適用される同条第2項の規定によって市町村が還付し、又は充当した場合における当該控除することができなかった金額に相当する金額
2 前項に定めるもののほか、同項の徴収取扱費の算定及び交付に関し必要な事項は、当該道府県の条例で定める。
(個人の道府県民税に係る徴収及び滞納処分の特例)
第48条 第46条第2項の規定により市町村長から道府県知事に対し、道府県民税の滞納に関する報告があった場合には、道府県知事が市町村長の同意を得て、当該報告に係る滞納者の全部又は一部について1年を超えない範囲内で定めた一定の期間に限り、道府県の徴税吏員は、当該滞納に係る道府県民税に係る地方団体の徴収金及びこれとあわせて納付し、又は納入すべき市町村民税に係る地方団体の徴収金について、個人の市町村民税の徴収の例により徴収し、又はこれについて国税徴収法に規定する滞納処分の例により滞納処分をすることができる。
2 市町村長は、前項の滞納者が、同項の報告があった日の属する年の6月1日以後同項の一定の期間の末日までの間の納期限に係る個人の道府県民税を滞納したときは、その旨を遅滞なく道府県知事に報告するものとする。この場合において、道府県知事が市町村長の同意を得たときは、道府県の徴税吏員は、当該滞納に係る道府県民税に係る地方団体の徴収金及びこれとあわせて納付し、又は納入すべき市町村民税に係る地方団体の徴収金について、同項の一定の期間に限り、同項の規定の例により、同項の地方団体の徴収金とあわせて徴収し、又は滞納処分をすることができる。
3 道府県の徴税吏員は、前2項の規定により徴収し、又は滞納処分をする場合には、当該市町村の徴税吏員から、前2項の規定により道府県の徴税吏員が徴収し、又は滞納処分をする道府県民税及び市町村民税に係る地方団体の徴収金について、徴収の引継ぎを受けるものとし、第1項の一定の期間が経過した場合には、当該市町村の徴税吏員に徴収の引継ぎをするものとする。ただし、当該市町村の徴税吏員又は道府県の徴税吏員は、協議により、滞納処分を続行することができる。
4 市町村の徴税吏員は、第1項の一定の期間中は、同項又は第2項の規定により道府県の徴税吏員が徴収し、又は滞納処分をする道府県民税及び市町村民税に係る地方団体の徴収金については、納税者が納税通知書に記載した納付の場所に納付し、又は特別徴収義務者が市町村長の指定する場所に納入する場合を除くほか、徴収することができないものとし、第1項の一定の期間前に滞納処分に着手したものについて滞納処分をする場合を除くほか、滞納処分をすることができないものとする。
5 市町村は、道府県が第1項又は第2項の規定により滞納に係る道府県民税及び市町村民税に係る地方団体の徴収金を徴収し、又はこれについて滞納処分をする場合には、道府県に協力するものとする。
6 道府県は、第1項又は第2項の規定により徴収し、又は滞納処分をした市町村民税に係る地方団体の徴収金を翌月10日までに、政令で定めるところにより、市町村に払い込むものとする。
7 道府県知事は、第1項の一定の期間の経過後、遅滞なく、市町村長に対し、当該期間中において行った徴収及び滞納処分の状況を通知しなければならない。
8 前各項の規定は、第46条第3項の規定により道府県民税の賦課徴収に関する事項の報告の請求があった場合において、市町村長から道府県知事に対し、道府県民税の滞納(同条第2項又は第2項の規定による報告に係るものを除く。)に関する報告があったときについて準用する。この場合において、第2項中「日の属する年の6月1日以後」とあるのは、「日以後」と読み替えるものとする。
9 第3項(前項において準用する場合を含む。)の徴収の引継ぎ及び滞納処分の続行に関し必要な事項は、政令で定める。
第49条 削除
(道府県が行う滞納処分に関する罪等)
第50条 個人の道府県民税の納税者又は特別徴収義務者が第48条第1項又は第2項(これらの規定を同条第8項において準用する場合を含む。次項及び第4項において同じ。)の規定による滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県及び市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽って増加する行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に第48条第1項又は第2項の規定による滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3 情を知って前2項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となった者は、2年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第48条第1項又は第2項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
 第48条第1項又は第2項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前各項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
6 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第3目 退職所得の課税の特例
(退職所得の課税の特例)
第50条の2 第24条第1項第1号の者が退職手当等(所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本目において同じ。)の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第32条、第35条及び第39条の規定にかかわらず、当該退職手当等に係る所得を他の所得と区分し、本目に規定するところにより、当該退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在におけるその者の住所所在の道府県において課する。
(分離課税に係る所得割の課税標準)
第50条の3 分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。
2 前項の退職所得の金額は、所得税法第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によって算定する。
(分離課税に係る所得割の税率)
第50条の4 分離課税に係る所得割の税率は、100分の4とする。
(納入申告書の提出)
第50条の5 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、第41条第1項の規定により分離課税に係る所得割を徴収する場合には、総務省令で定める様式によって、その徴収すべき分離課税に係る所得割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を、第328条の5第2項又は第3項の規定による納入申告書とあわせて、市町村長に提出しなければならない。
(特別徴収税額)
第50条の6 第41条第1項の規定によって特別徴収義務者が徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。
 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第1項の規定による申告書(以下本条及び次条第2項において「退職所得申告書」という。)に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合 その支払う退職手当等の金額について第50条の3及び第50条の4の規定を適用して計算した税額
 退職手当等の支払を受ける者が提出した退職所得申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合 その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について第50条の3及び第50条の4の規定を適用して計算した税額から、その支払済みの他の退職手当等につき第41条第1項の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を控除した残額に相当する税額
2 退職手当等の支払を受ける者がその支払を受ける時までに退職所得申告書を提出していないときは、第41条第1項の規定によって特別徴収義務者が徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、その支払う退職手当等の金額について第50条の3及び第50条の4の規定を適用して計算した税額とする。
3 第1項各号又は前項の規定により第50条の3の規定を適用する場合における所得税法第30条第2項の退職所得控除額の計算については、前2項の規定による分離課税に係る所得割を徴収すべき退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況によるものとする。
4 所得税法第202条の規定は、前3項の規定を適用する場合について準用する。
(退職所得申告書)
第50条の7 退職手当等の支払を受ける者は、その支払を受ける時までに、第328条の7第1項の規定による申告書とあわせて、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。この場合において、第2号に規定する支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき第50条の9の規定により交付される特別徴収票を添付しなければならない。
 その退職手当等の支払者の氏名又は名称
 前条第1項第1号に規定する支払済みの他の退職手当等があるかどうか並びに当該支払済みの他の退職手当等があるときは当該退職手当等が所得税法第30条第4項に規定する特定役員退職手当等又は同法第201条第1項第1号イに規定する一般退職手当等のいずれに該当するかの別及びその金額
 前条第3項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数
 その者が所得税法第30条第5項第3号に掲げる場合に該当するかどうか及びこれに該当するときはその該当する事実
 その他総務省令で定める事項
2 前項の場合において、退職所得申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された時に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
(分離課税に係る所得割の普通徴収税額)
第50条の8 その年において退職手当等の支払を受けた者が第50条の6第2項に規定する分離課税に係る所得割の額を徴収された又は徴収されるべき場合において、その者のその年中における退職手当等の金額について第50条の3及び第50条の4の規定を適用して計算した税額が当該退職手当等につき第41条第1項の規定によってその例によることとされる第328条の5第2項の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額をこえるときは、第41条第1項の規定によって市町村長が普通徴収の方法によって徴収すべき税額は、そのこえる金額に相当する税額とする。
(特別徴収票)
第50条の9 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、総務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に特別徴収票2通を作成し、その退職の日以後1月以内に、第328条の14の特別徴収票とあわせて、1通を市町村長に提出し、他の1通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
(政令への委任)
第50条の10 第50条の2から前条までに定めるもののほか、退職所得の金額の算定及び分離課税に係る所得割の徴収に関し必要な事項は、政令で定める。
第3款 法人の道府県民税
第1目 税率
(法人税割の税率)
第51条 法人税割の標準税率は、100分の3・2とする。ただし、標準税率を超える税率で課する場合においても、100分の4・2を超えることができない。
2 法人税割の税率は、第53条第1項の規定によって申告納付するものにあっては同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在、同条第4項の規定によって申告納付するものにあっては同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における税率による。
(法人の均等割の税率)
第52条 法人の均等割の標準税率は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
法人の区分 税率
一 次に掲げる法人
イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び第24条第5項に規定する公益法人等のうち、第25条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(同法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
ロ 人格のない社団等
ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
ニ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。)
ホ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1000万円以下であるもの
年額 2万円
二 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1000万円を超え1億円以下であるもの
年額 5万円
三 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもの
年額 13万円
四 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもの
年額 54万円
五 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもの
年額 80万円
2 法人の均等割の税率は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める日現在における税率による。
 次条第1項の規定により申告納付する法人 当該法人の同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日
 次条第2項の規定により申告納付する法人又は同条第3項の規定により納付する法人 これらの法人の同条第2項に規定する連結事業年度開始の日から6月の期間の末日
 次条第4項の規定により申告納付する法人 当該法人の同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日
 公共法人等(法人税法第2条第5号の公共法人及び第24条第5項に規定する公益法人等で均等割のみを課されるものをいう。次条第19項において同じ。) 前年4月1日から3月31日までの期間(当該期間中に当該公共法人等が解散(合併による解散を除く。)又は合併により消滅した場合には、前年4月1日から当該消滅した日までの期間)の末日
3 第1項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、前項第1号の法人税額の課税標準の算定期間、同項第2号の連結事業年度開始の日から6月の期間若しくは同項第3号の連結法人税額の課税標準の算定期間又は同項第4号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を12で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
4 第2項第1号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、同号に定める日(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)又は第144条の3第1項(同法第144条の4第1項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあっては、政令で定める日)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第1項の規定の適用については、同項の表の第1号ホ中「資本金等の額が」とあるのは「次項第1号に定める日(同法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)又は第144条の3第1項(同法第144条の4第1項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあっては、第4項に規定する政令で定める日。以下この表において同じ。)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」と、同表の第2号から第5号までの規定中「資本金等の額が」とあるのは「次項第1号に定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。
5 第2項第2号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、政令で定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第1項の規定の適用については、同項の表中「資本金等の額が」とあるのは、「第5項に規定する政令で定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。
6 第2項第3号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、同号に定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第1項の規定の適用については、同項の表中「資本金等の額が」とあるのは、「次項第3号に定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。
7 第1項の収益事業の範囲は、政令で定める。
第2目 申告納付並びに更正及び決定
(法人の道府県民税の申告納付)
第53条 法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)、第74条第1項、第88条(同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第89条(同法第145条の5において準用する場合を含む。)、第144条の3第1項(同法第144条の4第1項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式により、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額(同法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)、第88条又は第144条の3第1項(同法第144条の4第1項の規定が適用される場合を除く。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条及び第57条第1項において「予定申告法人」という。)にあっては、前事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額又は当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第55条第1項において「予定申告に係る法人税割額」という。))、同法第71条第1項、第74条第1項、第144条の3第1項又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人にあっては均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下この項において「法人の道府県民税の申告書」という。)をその法人税額の課税標準の算定期間(同法第71条第1項、第88条又は第144条の3第1項の申告書に係る法人税額にあっては、当該事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この節において同じ。)の開始の日から6月の期間とする。以下法人の道府県民税について同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額(当該道府県民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合には、これを控除した額)を納付しなければならない。この場合において、同法第71条第1項又は第144条の3第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法人の道府県民税の申告書をその提出期限までに提出しなかったときは、第39項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該道府県知事に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があったものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があったものとみなされる申告書に係る道府県民税に相当する税額の道府県民税を事務所、事業所又は寮等所在の道府県に納付しなければならない。
2 連結法人(普通法人(法人税法第2条第9号に規定する普通法人をいう。第6項及び第34項において同じ。)に限る。以下この項において同じ。)は、その連結事業年度(連結子法人(同法第2条第12号の7に規定する連結子法人をいう。以下この節において同じ。)が同法第4条の5第1項又は第2項(同項第4号及び第5号に係る部分に限る。)の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合(同法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)のその取り消された日の前日の属する事業年度(新たに設立された連結子法人のうち適格合併(同法第2条第12号の8に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度を除く。)を含み、新たに設立された連結法人のうち適格合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する連結事業年度を除く。以下この項及び第39項において同じ。)が6月を超える場合には、総務省令で定める様式により、当該連結事業年度開始の日から6月を経過した日から2月以内に、前連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額又は当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第55条第1項において「予定申告に係る連結法人の法人税割額」という。)、均等割額その他必要な事項を記載した申告書を当該連結事業年度開始の日から6月の期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額を納付しなければならない。ただし、前連結事業年度の当該連結法人に係る連結法人税個別帰属支払額(同法第71条第1項第1号に規定する連結法人税個別帰属支払額をいう。)を基準として政令で定めるところにより計算した金額若しくは当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額が10万円以下である場合又はこれらの金額がない場合は、この限りでない。
3 前項の規定により申告書を提出すべき法人(同項ただし書の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)が、前項の申告書をその提出期限までに提出しなかったときは、第39項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、道府県知事に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があったものとみなす。この場合においては、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があったものとみなされる申告書に係る道府県民税に相当する税額の道府県民税を事務所、事業所又は寮等所在の道府県に納付しなければならない。
4 法人税法第81条の22第1項の規定によって法人税に係る申告書を提出する義務がある法人及び当該法人との間に連結完全支配関係(同法第2条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係をいう。以下この節において同じ。)がある連結子法人(連結申告法人(同法第2条第16号に規定する連結申告法人をいう。以下この節において同じ。)に限る。)は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式によって、当該申告書に係る連結法人税額(法人税法その他の法人税に関する法令の規定によって計算した法人税額(法人税法第81条の22第1項の規定による申告書に係る法人税額に限る。)をいう。以下この節において同じ。)に係る個別帰属法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額、均等割額その他必要な事項を記載した申告書をその連結法人税額の課税標準の算定期間(当該法人の連結事業年度に該当する期間に限る。以下この節において同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額(当該道府県民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合においては、これを控除した額)を納付しなければならない。
5 法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第81条の22第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた連結適用前欠損金額(同法第57条第1項の欠損金額のうちこれらの法人の最初連結事業年度(同法第15条の2第1項に規定する最初連結事業年度をいう。以下この項から第8項までにおいて同じ。)の開始の日の前日の属する事業年度以前の事業年度において生じたもので、同法第81条の9第2項の規定により連結欠損金額(同法第2条第19号の2に規定する連結欠損金額をいう。以下この項、第16項及び第17項において同じ。)とみなされたもの及び同法第81条の9第4項の規定により損金の額に算入されたもの以外のものをいう。次項から第8項までにおいて同じ。)又は連結適用前災害損失欠損金額(同法第58条第1項の災害損失欠損金額のうちこれらの法人の最初連結事業年度の開始の日の前日の属する事業年度以前の事業年度において生じたもので、同法第81条の9第2項の規定により連結欠損金額とみなされたもの及び同条第4項の規定により損金の額に算入されたもの以外のものをいう。次項から第8項までにおいて同じ。)がある場合のこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第1項、前項、第22項又は第23項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第42条の6第5項、第42条の9第4項、第42条の12の3第5項、第42条の12の4第5項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第9項又は第63条第1項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属調整額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかった額に限る。
6 前項に規定する控除対象個別帰属調整額とは、連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額に、同項の法人の最初連結事業年度の終了の日(2以上の最初連結事業年度の終了の日がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度の終了の日)における次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
 法人税法第81条の22第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある普通法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人 同法第81条の12第1項に規定する税率に相当する率
 法人税法第81条の22第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある協同組合等(同法第2条第7号に規定する協同組合等をいう。第34項において同じ。)との間に連結完全支配関係がある連結子法人 同法第81条の12第3項に規定する税率に相当する率
7 第5項の法人を合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行った法人をいう。以下この条において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。)とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第2条第12号の7の6に規定する完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。以下この条において同じ。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前10年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前10年以内に開始した事業年度(以下この項において「前10年内事業年度」という。)において生じた連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額に係る第5項に規定する控除対象個別帰属調整額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属調整額(この項の規定により当該被合併法人等の第5項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものを含む。)に係る連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度について同法第81条の9第2項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書(第1項の規定によって提出すべき申告書(同法第74条第1項の規定によって提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)又は第4項の規定によって提出すべき申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属調整額に限るものとし、第5項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日前10年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前10年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは連結事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における第5項の規定の適用については、当該前10年内事業年度に係る控除未済個別帰属調整額(当該他の法人に同法第2条第14号に規定する株主等(以下この条において「株主等」という。)が2以上ある場合には、当該控除未済個別帰属調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属調整額に係る前10年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度又は連結事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前10年内事業年度に係る控除未済個別帰属調整額にあっては、当該合併等事業年度等の前事業年度又は前連結事業年度)に係る同項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなす。
8 第5項の規定は、同項の法人が連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額(前項の規定により当該法人の第5項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされた被合併法人等の同項に規定する控除対象個別帰属調整額に係る連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額を除く。)の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度について法人税法第81条の9第2項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の第5項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあっては、合併等事業年度等以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
9 法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第81条の22第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前10年以内に開始した連結事業年度において控除対象個別帰属税額(零(個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、当該個別帰属特別控除取戻税額等)から調整前個別帰属法人税額を差し引いた額であって、零を超えるものをいう。以下この項から第11項までにおいて同じ。)が生じた場合におけるこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第1項、第4項、第22項又は第23項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第42条の6第5項、第42条の9第4項、第42条の12の3第5項、第42条の12の4第5項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第9項又は第63条第1項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属税額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかった額に限る。
10 前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前10年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前10年以内に開始した連結事業年度(以下この項において「前10年内連結事業年度」という。)において控除対象個別帰属税額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属税額(この項の規定により当該被合併法人等の控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)の生じた前10年内連結事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前10年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の法人税割の課税標準とすべき個別帰属法人税額又は法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属税額」という。)が生じたときは、当該法人の当該適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における前項の規定の適用については、当該前10年内連結事業年度において生じた控除未済個別帰属税額(当該他の法人に株主等が2以上ある場合には、当該控除未済個別帰属税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属税額の生じた前10年内連結事業年度開始の日の属する当該法人の連結事業年度又は事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前10年内連結事業年度において生じた控除未済個別帰属税額にあっては、当該合併等事業年度等の前連結事業年度又は前事業年度)において生じた控除対象個別帰属税額とみなす。
11 第9項の規定は、同項の法人が控除対象個別帰属税額(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属税額とみなされたものを除く。)の生じた連結事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属税額とみなされたものにつき第9項の規定を適用する場合にあっては、合併等事業年度等以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
12 法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)、第74条第1項、第144条の3第1項(同法第144条の4第1項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第81条の22第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)で、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度(同法第80条第5項又は第144条の13第11項に規定する中間期間を含む。)又は当該連結事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度(同法第80条第5項又は第144条の13第11項に規定する中間期間を含む。)において損金の額が益金の額を超えることとなったため、同法第80条又は第144条の13の規定により法人税額の還付を受けたものが納付すべき当該事業年度分又は当該連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第1項、第4項、第22項又は第23項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
 法人税法第80条の規定により法人税額の還付を受けた内国法人 第1項、第4項、第22項又は第23項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第42条の6第5項、第42条の9第4項、第42条の12の3第5項、第42条の12の4第5項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第9項又は第63条第1項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第14項までにおいて「内国法人の控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、内国法人の控除対象還付法人税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかった額に限る。
 法人税法第144条の13の規定により同法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の還付を受けた外国法人 第1項、第22項又は第23項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる同号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第9項又は第63条第1項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第14項までにおいて「外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかった額に限る。
 法人税法第144条の13の規定により同法第141条第1号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の還付を受けた外国法人 第1項、第22項又は第23項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる同号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第9項又は第63条第1項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第14項までにおいて「外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかった額に限る。
13 前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前10年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前10年以内に開始した事業年度(法人税法第80条第5項又は第144条の13第11項に規定する中間期間を含む。以下この項において「前10年内事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなったため、当該被合併法人等が同法第80条又は第144条の13の規定により還付を受けた法人税額(当該適格合併に係る合併法人が同法第80条又は第144条の13の規定により還付を受けた法人税額で当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度に係るものを含み、当該被合併法人等が当該法人税額(この項の規定により当該被合併法人等の内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となった欠損金額(同法第2条第19号に規定する欠損金額をいう。次項において同じ。)に係る前10年内事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該法人税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前10年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済還付法人税額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは連結事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 内国法人 当該前10年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が2以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前10年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度又は連結事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前10年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあっては、当該合併等事業年度等の前事業年度又は前連結事業年度)に係る内国法人の控除対象還付法人税額とみなす。
 外国法人 当該前10年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が2以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)のうち、法人税法第144条の13(第1項第1号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前10年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前10年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあっては、当該合併等事業年度等の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなし、同法第144条の13(第1項第2号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前10年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前10年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあっては、当該合併等事業年度等の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなす。
14 第12項の規定は、同項の法人が内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(前項の規定により当該法人に係る内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎となった欠損金額に係る事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人に係る内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものにつき第12項の規定を適用する場合にあっては、合併等事業年度等以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
15 法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第81条の22第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前10年以内に開始した連結事業年度(同法第81条の31第5項に規定する中間期間を含む。)において損金の額が益金の額を超えることとなったため、これらの法人に同法第81条の18第1項第4号に掲げる金額(以下この項から第17項までにおいて「控除対象個別帰属還付税額」という。)がある場合におけるこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第1項、第4項、第22項又は第23項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第42条の6第5項、第42条の9第4項、第42条の12の3第5項、第42条の12の4第5項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第9項又は第63条第1項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属還付税額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属還付税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかった額に限る。
16 前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前10年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前10年以内に開始した連結事業年度(法人税法第81条の31第5項に規定する中間期間を含む。以下この項において「前10年内連結事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなったため、当該被合併法人等に控除対象個別帰属還付税額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属還付税額(この項の規定により当該被合併法人等の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となった連結欠損金額に係る前10年内連結事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属還付税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前10年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の法人税割の課税標準とすべき個別帰属法人税額又は法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属還付税額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における前項の規定の適用については、当該前10年内連結事業年度に係る控除未済個別帰属還付税額(当該他の法人に株主等が2以上ある場合には、当該控除未済個別帰属還付税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属還付税額に係る前10年内連結事業年度開始の日の属する当該法人の連結事業年度又は事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前10年内連結事業年度に係る控除未済個別帰属還付税額にあっては、当該合併等事業年度等の前連結事業年度又は前事業年度)に係る控除対象個別帰属還付税額とみなす。
17 第15項の規定は、同項の法人が控除対象個別帰属還付税額(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎となった連結欠損金額に係る連結事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものにつき第15項の規定を適用する場合にあっては、合併等事業年度等以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
18 第5項、第9項、第12項及び第15項の規定による法人税額又は個別帰属法人税額からの控除については、まず第5項及び第9項の規定による控除をし、次に第12項及び第15項の規定による控除をするものとする。
19 公共法人等は、総務省令で定める様式により、毎年4月30日までに、前条第2項第4号の期間中の事実に基づいて算定した均等割額を記載した申告書を、当該期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した均等割額を納付しなければならない。
20 法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定による申告書に係る法人税額又は同法第81条の22第1項の規定による申告書に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額(修正申告書の提出があった場合においては、当該申告書に係る法人税額又は当該申告書に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額をいい、更正又は決定があった場合においては、当該更正若しくは決定に係る法人税額又は当該更正若しくは決定に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額をいう。第321条の8第20項において同じ。)に基づいて算定した道府県民税額が、同法第71条第1項又は第144条の3第1項の規定による申告書に係る法人税額(修正申告書の提出があった場合においては、当該申告書に係る法人税額をいい、更正又は決定があった場合においては、当該更正又は決定に係る法人税額をいう。第321条の8第20項において同じ。)に基づいて算定して申告納付し、若しくは申告納付すべき道府県民税額(予定申告法人にあっては、第1項に基づいて計算して申告納付し、又は申告納付すべき道府県民税額)若しくは第2項に基づいて計算して申告納付し、若しくは申告納付すべき道府県民税額(以下この項及び第55条第5項において「道府県民税の中間納付額」という。)に満たないとき、又はないときは、道府県は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する道府県民税の中間納付額若しくは道府県民税の中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
21 第1項、第4項、第19項及び第23項の規定によって申告書を提出すべき法人は、当該申告書(第1項後段の規定により提出があったものとみなされた申告書を除く。)の提出期限後においても、第55条第4項の規定による更正又は決定の通知があるまでは、第1項、第4項、第19項及び第23項の規定によって申告書を提出し、並びにその申告した道府県民税額を納付することができる。
22 第1項、第2項、第4項、第19項、前項若しくはこの項の規定によって申告書を提出した法人又は第55条の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、総務省令で定める様式によって、当該申告書を提出し又は当該更正若しくは決定をした道府県知事に、当該申告書に記載し又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された第20条の9の3第6項に規定する課税標準等又は税額等を修正する申告書を提出し、及びその申告により増加した道府県民税額を納付しなければならない。
 先の申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載し、又は当該更正若しくは決定により納付すべきものとして当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された道府県民税額に不足額があるとき。
 先の申告書に納付すべき道府県民税額を記載しなかった場合又は納付すべき道府県民税額がない旨の更正を受けた場合において、その納付すべき道府県民税額があるとき。
23 第1項、第2項又は第4項の法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたこと(当該法人が連結子法人である場合又は連結子法人であった場合にあっては、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(法人税法第2条第12号の6の7に規定する連結親法人をいう。以下この節において同じ。)若しくは連結完全支配関係があった連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたこと)により、当該法人が前項各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該法人は、当該修正申告によって増加した法人税額若しくは連結法人税額又は当該更正若しくは決定によって納付すべき法人税額若しくは連結法人税額を納付すべき日までに、同項の規定によって申告納付しなければならない。
24 道府県は、内国法人が各事業年度又は各連結事業年度において租税特別措置法第66条の7第4項及び第10項又は第68条の91第4項及び第10項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度又は連結事業年度の同法第66条の7第4項に規定する控除対象所得税額等相当額又は同法第68条の91第4項に規定する個別控除対象所得税額等相当額のうち、同法第66条の7第4項に規定する法人税の額及び同条第10項に規定する所得地方法人税額の合計額又は同法第68条の91第4項に規定する法人税の額及び同条第10項に規定する所得地方法人税額の合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を当該事業年度又は連結事業年度の第1項(予定申告法人に係るものを除く。)、第4項又は前2項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
25 道府県は、内国法人が各事業年度又は各連結事業年度において租税特別措置法第66条の9の3第4項及び第10項又は第68条の93の3第4項及び第10項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度又は連結事業年度の同法第66条の9の3第4項に規定する控除対象所得税額等相当額又は同法第68条の93の3第4項に規定する個別控除対象所得税額等相当額のうち、同法第66条の9の3第4項に規定する法人税の額及び同条第10項に規定する所得地方法人税額の合計額又は同法第68条の93の3第4項に規定する法人税の額及び同条第10項に規定する所得地方法人税額の合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を当該事業年度又は連結事業年度の第1項(予定申告法人に係るものを除く。)、第4項、第22項又は第23項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
26 道府県は、内国法人又は外国法人が、外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税(外国法人にあっては、法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。以下この項において「外国の法人税等」という。)を課された場合において、当該外国の法人税等の額のうち法人税法第69条第1項の控除限度額若しくは同法第144条の2第1項の控除限度額又は同法第81条の15第1項の連結控除限度個別帰属額及び地方法人税法(平成26年法律第11号)第12条第1項の控除の限度額で政令で定めるもの若しくは同条第3項の控除の限度額で政令で定めるもの又は同条第2項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を第1項(予定申告法人に係るものを除く。)、第4項、第22項又は第23項の規定により申告納付すべき法人税割額(外国法人にあっては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。)から控除するものとする。
27 法人税法第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第81条の22第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)の各事業年度又は各連結事業年度の開始の日前に開始した事業年度又は連結事業年度(当該各事業年度又は当該各連結事業年度の終了の日以前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度又は連結事業年度を含む。)の法人税割につき道府県知事が法人税に関する法律の規定により更正された法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて第55条第1項又は第3項の規定により更正をした場合において、当該更正につき第33項の規定の適用があったときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理法人税割額(既に第34項又は第37項の規定により還付すべきこととなった金額及びこの項の規定により控除された金額を除く。)は、当該各事業年度又は当該各連結事業年度(当該更正の日(当該更正が当該各事業年度又は当該各連結事業年度の終了の日前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該合併の日前に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する事業年度又は連結事業年度に限る。)の法人税割額から控除するものとする。
28 道府県は、当該道府県内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第7条第1項に規定する合意に基づき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて道府県知事が第55条第1項又は第3項の規定による更正をしたことに伴い、第17条又は第55条第5項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び第30項において「法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があった日が当該更正に係る更正の請求があった日の翌日から起算して3月を経過した日以後である場合を除き、第17条、第17条の2、第17条の4及び第55条第5項の規定にかかわらず、法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から1年以内に開始する各事業年度又は各連結事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度又は各連結事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第74条第1項若しくは第144条の6第1項の規定により申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額又は同法第81条の22第1項の規定により申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その法人税額の課税標準の算定期間又はその連結法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
29 道府県は、当該道府県内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第7条第1項に規定する合意に基づき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が第55条第1項又は第3項の規定による更正をしたことに伴い、第17条又は第55条第5項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び次項において「個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があった日が当該更正に係る更正の請求があった日の翌日から起算して3月を経過した日以後である場合を除き、第17条、第17条の2、第17条の4及び第55条第5項の規定にかかわらず、個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日から1年以内に開始する各連結事業年度又は各事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各連結事業年度又は各事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第81条の22第1項の規定により申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額又は同法第74条第1項の規定により申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その連結法人税額の課税標準の算定期間又はその法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
30 第28項に規定する国税通則法第24条若しくは第26条の規定による更正に伴い当該更正に係る事業年度後の各事業年度の法人税額若しくは各連結事業年度の連結法人税額を減少させる更正があった場合又は前項に規定する同法第24条若しくは第26条の規定による更正に伴い当該更正に係る連結事業年度後の各連結事業年度の連結法人税額若しくは各事業年度の法人税額を減少させる更正があった場合において、これらの更正に係る法人税額又はこれらの更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が第55条第1項又は第3項の規定による更正をしたことに伴い、第17条又は第55条第5項の規定により還付することとなる金額が生ずるときは、当該金額は、法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額又は個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額とみなして、前2項の規定を適用する。
31 前3項の規定は、第28項又は第29項の法人が適格合併により解散をした後に、当該法人に係る第28項若しくは第29項に規定する第55条第1項若しくは第3項の規定による更正又は前項に規定する第55条第1項若しくは第3項の規定による更正があった場合について準用する。この場合において、第28項又は第29項中「当該更正の日の」とあるのは「当該法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人の当該更正の日の」と、「当該法人が」とあるのは「当該合併法人が当該合併法人を被合併法人とする」と読み替えるものとする。
32 第24項から第27項までの規定並びに第28項及び第29項(これらの規定を第30項(前項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による法人税割額からの控除については、まず第24項及び第25項の規定による控除をし、次に第26項の規定による控除、第27項の規定による控除並びに第28項及び第29項の規定による控除の順序に控除をするものとする。
33 道府県知事が法人税法第135条第1項又は第5項に規定する更正に係る法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて第55条第1項又は第3項の規定により更正をした場合(次項及び第35項において「道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合」という。)は、当該更正に係る事業年度又は連結事業年度の法人税割として納付された金額のうち当該更正により減少する部分の金額で政令で定めるもの(以下この条において「仮装経理法人税割額」という。)は、第17条、第17条の2、第17条の4及び第55条第5項の規定にかかわらず、次項又は第37項の規定の適用がある場合のこれらの規定により還付すべきこととなった金額を除き、還付しないものとし、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないものとする。
34 道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合の当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度の開始の日(当該更正が適格合併に係る被合併法人の法人税割額について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度の開始の日)から5年を経過する日の属する事業年度又は連結事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限(当該更正の日から当該5年を経過する日の属する事業年度又は当該5年を経過する日の属する連結事業年度の終了の日までの間に当該更正を受けた法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める提出期限)が到来した場合(当該提出期限までに当該提出期限に係る法人の道府県民税の確定申告書の提出がなかった場合には、当該提出期限後の当該法人の道府県民税の確定申告書の提出又は当該法人の道府県民税の確定申告書に係る事業年度若しくは連結事業年度の法人税割についての第55条第2項の規定による決定があった場合)には、道府県知事は、当該更正を受けた法人に対し、政令で定めるところにより、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既にこの項又は第37項の規定により還付すべきこととなった金額及び第27項の規定により控除された金額を除く。)を還付し、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
 残余財産が確定したこと その残余財産の確定の日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限
 合併による解散(適格合併による解散を除く。)をしたこと その合併の日の前日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限
 破産手続開始の決定による解散をしたこと その破産手続開始の決定の日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限
 普通法人又は協同組合等が法人税法第2条第6号に規定する公益法人等に該当することとなったこと その該当することとなった日の前日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限
35 道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合において、当該更正を受けた法人について次に掲げる事実が生じたときは、当該事実が生じた日以後1年以内に、道府県知事に対し、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既に前項又は第37項の規定により還付すべきこととなった金額及び第27項の規定により控除された金額を除く。次項及び第37項において同じ。)の還付を請求することができる。
 更生手続開始の決定があったこと。
 再生手続開始の決定があったこと。
 前2号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
36 前項の規定による還付の請求をしようとする法人は、その還付を受けようとする仮装経理法人税割額、その計算の基礎その他総務省令で定める事項を記載した請求書を道府県知事に提出しなければならない。
37 道府県知事は、前項の請求書の提出があった場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした法人に対し、政令で定めるところにより、仮装経理法人税割額を還付し、若しくは当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当し、又は請求の理由がない旨を書面により通知するものとする。
38 第28項又は第29項(これらの規定を第30項(第31項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び第31項において準用する場合を含む。)の規定により控除されるべき額でこれらの規定により控除することができなかった金額があるときは、道府県は、政令で定めるところにより、これらの規定の適用を受ける法人に対しその控除することができなかった金額を還付し、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
39 法人税法第71条第1項若しくは第144条の3第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は第2項の規定により申告書を提出すべき法人は、その法人税額の課税標準の算定期間又はその連結事業年度開始の日から6月の期間中において当該法人の寮等のみが所在する道府県に対しては、第1項(同法第71条第1項又は第144条の3第1項に係る部分に限る。)又は第2項の規定にかかわらず、当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結事業年度開始の日から6月の期間に係る均等割額について申告納付をすることを要しない。
40 第1項前段に規定する法人のうち法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定による法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、同法第75条の2第1項(同法第144条の8において準用する場合を含む。第44項及び第65条第1項において同じ。)の規定により当該申告書の提出期限が延長された場合(同法第75条の2第8項(同法第144条の8において準用する場合を含む。)において準用する同法第75条第5項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)、同法第75条の2第5項(同法第144条の8において準用する場合を含む。)の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分についての取消し若しくは変更の処分があった場合又は同法第75条の2第7項(同法第144条の8において準用する場合を含む。)の規定により同項の届出書を提出した場合には、総務省令で定めるところにより、その旨を道府県知事(2以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあっては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)に届け出なければならない。
41 第4項に規定する法人のうち法人税法第81条の22第1項の規定による法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、同法第81条の24第1項の規定により当該申告書の提出期限が延長された場合(同条第3項において準用する同法第75条第5項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)、同法第81条の24第2項において準用する同法第75条の2第5項の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分についての取消し若しくは変更の処分があった場合又は同法第81条の24第2項において準用する同法第75条の2第7項の規定により同項の届出書を提出した場合には、当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(当該法人が同法第81条の24第1項の規定の適用を受けている期間内に同法第4条の3第10項又は第11項の規定により同法第4条の2の承認があったものとみなされた法人を含む。)は、総務省令で定めるところにより、その旨を道府県知事(2以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあっては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)に届け出なければならない。
42 2以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、当該法人から前2項の規定による届出があった場合には、その旨を関係道府県知事に通知しなければならない。
43 第40項若しくは第41項の届出又は前項の通知を受けた道府県知事は、その旨を当該道府県の区域内の関係市町村長に通知しなければならない。
44 法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項の規定の適用を受けているものについて、同条第9項(同法第144条の8において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合には、同法第75条の2第9項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該法人税額について同条第1項の規定の適用がないものとみなして、第20条の5の2第1項又は第2項の規定を適用することができる。
45 法人税法第81条の22第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第81条の24第1項の規定の適用を受けているものが、同条第4項の規定の適用を受ける場合には、当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)については、同項の規定の適用に係る当該申告書に係る連結法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該連結法人税額について同条第1項の規定の適用がないものとみなして、第20条の5の2第1項又は第2項の規定を適用することができる。
46 法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から控除すべき金額の計算に関する事項、その控除の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(更正の請求の特例)
第53条の2 前条第1項、第2項、第4項又は第22項の申告書を提出した法人は、当該申告書に係る法人税割額の計算の基礎となった法人税の額について国の税務官署の更正を受けたこと(同条第2項又は第4項の申告書を提出した法人が連結子法人の場合にあっては、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人又は連結完全支配関係があった連結親法人が法人税の額について国の税務官署の更正を受けたこと)に伴い当該申告書に係る法人税割額の課税標準となる法人税額若しくは個別帰属法人税額又は法人税割額が過大となる場合には、国の税務官署が当該更正の通知をした日から2月以内に限り、総務省令の定めるところにより、道府県知事に対し、当該法人税額若しくは個別帰属法人税額又は法人税割額につき、更正の請求をすることができる。この場合においては、第20条の9の3第3項に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、国の税務官署が当該更正の通知をした日を記載しなければならない。
(法人の道府県民税に係る故意不申告の罪)
第53条の3 正当な事由がなくて第53条第1項、第2項、第4項又は第19項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しなかった場合においては、法人の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
2 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(法人の道府県民税に係る虚偽の申告に関する罪)
第54条 第53条第1項に規定する法人税法第71条第1項の規定による法人税に係る申告書(同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は同法第144条の3第1項の規定による法人税に係る申告書(同法第144条の4第1項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)を提出する義務がある法人が第53条第1項の申告書又はこれに係る同条第22項の申告書に虚偽の記載をして提出した場合において、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
(法人の道府県民税の更正及び決定)
第55条 道府県知事は、第53条の規定による申告書の提出があった場合において、当該申告に係る法人税額若しくは個別帰属法人税額若しくはこれらを課税標準として算定した法人税割額がその調査によって、法人税に関する法律の規定によって申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法人税額(「確定法人税額」という。以下この項から第3項までにおいて同じ。)若しくは法人税に関する法律の規定によって申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された連結法人税額に係る個別帰属法人税額(「確定個別帰属法人税額」という。以下この項から第3項までにおいて同じ。)若しくはこれらを課税標準として算定すべき法人税割額と異なることを発見したとき、当該申告に係る予定申告に係る法人税割額若しくは予定申告に係る連結法人の法人税割額が同条第1項若しくは第2項に基づいて計算した額と異なることを発見したとき、第58条の規定によって確定法人税額若しくは確定個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数が修正されたとき、当該申告に係る均等割額がその調査したところと異なることを発見したとき、又は当該申告に係る法人税割額から控除されるべき額がその調査したところと異なることを発見したときは、これを更正するものとする。
2 道府県知事は、納税者が第53条第1項、第4項又は第19項の規定による申告書を提出しなかった場合(同条第1項後段の規定の適用を受ける場合を除く。)においては、その調査によって、申告すべき確定法人税額又は確定個別帰属法人税額並びに法人税割額及び均等割額を決定するものとする。
3 道府県知事は、第1項若しくはこの項の規定による更正又は前項の規定による決定をした場合において、当該更正若しくは決定をした法人税額若しくは個別帰属法人税額若しくは法人税割額がその調査によって、確定法人税額若しくは確定個別帰属法人税額若しくはこれらを課税標準として算定すべき法人税割額と異なることを発見したとき、当該更正若しくは決定をした均等割額がその調査したところと異なることを発見したとき、又は当該更正若しくは決定をした法人税割額から控除されるべき額がその調査したところと異なることを発見したときは、これを更正するものとする。
4 道府県知事は、前3項の規定によって更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
5 第53条第20項の規定は、第1項から第3項までの規定によって更正し、又は決定した道府県民税額が、当該事業年度分又は当該連結事業年度分に係る道府県民税の中間納付額に満たない場合について準用する。
(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予)
第55条の2 道府県知事は、法人が法人税法第139条第1項に規定する租税条約(以下この節において「租税条約」という。)の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法第66条の4第1項、第66条の4の3第1項又は第67条の18第1項の規定の適用がある場合の申立てに限る。以下この項において同じ。)をした場合(次条において「国税庁長官に対する申立てが行われた場合」という。)又は租税条約の我が国以外の締約国若しくは締約者(以下この節において「条約相手国等」という。)の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをし、かつ、条約相手国等の権限ある当局から当該条約相手国等との間の租税条約に規定する協議(以下この節において「相互協議」という。)の申入れがあった場合(次条において「条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合」という。)には、これらの申立てをした者の申請に基づき、これらの申立てに係る租税特別措置法第66条の4第21項第1号(同法第66条の4の3第14項及び第67条の18第13項において準用する場合を含む。以下この項及び次条第1項において同じ。)に掲げる更正決定に係る法人税額(これらの申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項及び次条において同じ。)に基づいて第53条第23項の規定により申告納付すべき法人税割額又は当該更正決定に係る法人税額に基づいて道府県知事が前条第1項若しくは第2項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割額を限度として、第53条第23項又は第56条第1項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法第26条の規定による更正に係る法人税額に基づいて道府県知事が前条第1項又は第3項の規定により更正をした場合における当該更正があった日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)の翌日から1月を経過する日までの期間(第5項において「徴収の猶予期間」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税割額又はこれらの申立てに係る租税特別措置法第66条の4第21項第1号に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて第72条の33第3項の規定により申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額若しくは当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が第72条の39第1項若しくは第2項若しくは第72条の41の2第1項若しくは第2項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。
2 道府県知事は、前項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第16条第1項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が100万円以下である場合、その猶予の期間が3月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
3 第15条の2の2、第15条の2の3、第16条の2第1項から第3項まで及び第18条の2第4項の規定は徴収の猶予について、第11条、第16条第2項及び第3項、第16条の2第4項並びに第16条の5第1項及び第2項の規定は前項の規定による担保について、それぞれ準用する。
4 徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、その徴収の猶予を取り消すことができる。この場合においては、第15条の3第2項及び第3項の規定を準用する。
 第1項の申立てを取り下げたとき。
 第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る法人税割額を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。
 前項において準用する第16条第3項の規定による担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要な行為に関する道府県知事の求めに応じないとき。
 新たにその猶予に係る法人税割額以外の当該道府県に係る地方団体の徴収金を滞納したとき(道府県知事がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。
 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
5 徴収の猶予をした場合には、その猶予をした法人税割に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間(第1項の申請が同項の納付すべき日又は納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納付すべき日又は納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、前項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、道府県知事は、その免除をしないことができる。
6 徴収の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
(法人の道府県民税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知)
第55条の3 国税庁長官は、国税庁長官に対する申立てが行われた場合又は条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合には、遅滞なく、その旨、これらの申立てに係る租税特別措置法第66条の4第21項第1号に掲げる更正決定に係る法人税額その他総務省令で定める事項をこれらの申立てをした法人の事務所又は事業所(2以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあっては、その主たる事務所又は事業所。次項及び第3項において同じ。)の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
2 国税庁長官は、国税庁長官に対する申立てが行われた場合又は条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合において、これらの申立てに係る相互協議において前条第1項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合に該当することとなったときは、遅滞なく、その旨その他総務省令で定める事項をこれらの申立てをした法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
3 国税庁長官は、国税庁長官に対する申立てが行われた場合又は条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合において、これらの申立てに係る相互協議において前条第1項に規定する合意が行われたときは、遅滞なく、その旨、当該合意に基づく国税通則法第26条の規定による更正に係る法人税額その他総務省令で定める事項をこれらの申立てをした法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
4 前3項の通知を受けた主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事は、遅滞なく、これらの規定に規定する事項を関係道府県知事に通知しなければならない。
5 前各項の通知を受けた道府県知事は、遅滞なく、第1項から第3項までに規定する事項を当該道府県の区域内の関係市町村長に通知しなければならない。
(租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予)
第55条の4 道府県知事は、連結親法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官又は当該租税条約の条約相手国等の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法第68条の88第1項又は第68条の107の2第1項の規定の適用がある場合の申立てに限る。)をした場合(次条において「租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合」という。)には、当該申立ての対象となる取引の当事者である当該連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(以下この項及び次条において「対象連結法人」という。)の申請に基づき、当該申立てに係る同法第68条の88第22項第1号(同法第68条の107の2第13項において準用する場合を含む。以下この項及び次条第1項において同じ。)に掲げる更正決定に係る連結法人税額(当該申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項及び次条において同じ。)に係る個別帰属法人税額(当該申請をした対象連結法人に係るものに限る。以下この項において同じ。)に基づいて第53条第23項の規定により申告納付すべき法人税割額又は当該更正決定に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が第55条第1項若しくは第2項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割額を限度として、第53条第23項又は第56条第1項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法第26条の規定による更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が第55条第1項又は第3項の規定により更正をした場合における当該更正があった日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)の翌日から1月を経過する日までの期間(第5項において「徴収の猶予期間」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う対象連結法人につき当該申請の時において当該法人税割額又は当該申立てに係る租税特別措置法第68条の88第22項第1号に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額に基づいて第72条の33第3項の規定により申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額若しくは当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額に基づいて道府県知事が第72条の39第1項若しくは第2項若しくは第72条の41の2第1項若しくは第2項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。
2 道府県知事は、前項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第16条第1項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が100万円以下である場合、その猶予の期間が3月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
3 第15条の2の2、第15条の2の3、第16条の2第1項から第3項まで及び第18条の2第4項の規定は徴収の猶予について、第11条、第16条第2項及び第3項、第16条の2第4項並びに第16条の5第1項及び第2項の規定は前項の規定による担保について、それぞれ準用する。
4 徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、その徴収の猶予を取り消すことができる。この場合においては、第15条の3第2項及び第3項の規定を準用する。
 第1項の申立てを取り下げたとき、又は当該申立てが取り下げられたとき。
 第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る法人税割額を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。
 前項において準用する第16条第3項の規定による担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要な行為に関する道府県知事の求めに応じないとき。
 新たにその猶予に係る法人税割額以外の当該道府県に係る地方団体の徴収金を滞納したとき(道府県知事がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。
 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
5 徴収の猶予をした場合には、その猶予をした法人税割に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間(第1項の申請が同項の納付すべき日又は納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納付すべき日又は納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、前項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、道府県知事は、その免除をしないことができる。
6 徴収の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
(連結法人の道府県民税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知)
第55条の5 国税庁長官は、租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合には、遅滞なく、当該申立てに係る対象連結法人の事務所又は事業所(2以上の道府県において事務所又は事業所を有する対象連結法人にあっては、その主たる事務所又は事業所。次項及び第3項において同じ。)の所在地の道府県知事に、当該連結親法人が申立てをした旨、当該申立てに係る租税特別措置法第68条の88第22項第1号に掲げる更正決定に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額その他総務省令で定める事項を通知しなければならない。
2 国税庁長官は、租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合において、当該申立てに係る相互協議において前条第1項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合に該当することとなったときは、遅滞なく、当該申立てに係る対象連結法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に、その旨その他総務省令で定める事項を通知しなければならない。
3 国税庁長官は、租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合において、当該申立てに係る相互協議において前条第1項に規定する合意が行われたときは、遅滞なく、当該申立てに係る対象連結法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に、その旨、当該合意に基づく国税通則法第26条の規定による更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額その他総務省令で定める事項を通知しなければならない。
4 前3項の通知を受けた主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事は、遅滞なく、これらの規定に規定する事項を関係道府県知事に通知しなければならない。
5 前各項の通知を受けた道府県知事は、遅滞なく、第1項から第3項までに規定する事項を当該道府県の区域内の関係市町村長に通知しなければならない。
(法人の道府県民税の不足税額及びその延滞金の徴収)
第56条 道府県の徴税吏員は、第55条第1項若しくは第3項の規定による更正又は同条第2項の規定による決定があった場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。次項において同じ。)があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合においては、その不足税額に第53条第1項、第2項、第4項又は第19項の納期限(同条第23項の申告納付に係る法人税割に係る不足税額がある場合には、同条第1項、第2項又は第4項の納期限とし、納期限の延長があった場合には、その延長された納期限とする。第4項第1号において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 前項の場合において、第55条第1項又は第3項の規定による更正の通知をした日が第53条第1項、第2項、第4項又は第19項に規定する申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から1年を経過する日後であるときは、詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた場合を除き、当該1年を経過する日の翌日から当該通知をした日(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたこと(同条第2項又は第4項に規定する申告書を提出すべき法人が連結子法人の場合には、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人若しくは連結完全支配関係があった連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと。次項第2号において同じ。)による更正に係るものにあっては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
4 第2項の場合において、納付すべき税額を増加させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。)があったとき(当該増額更正に係る道府県民税について第53条第1項、第2項、第4項又は第19項に規定する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「減額更正」という。)があった後に、当該増額更正があったときに限る。)は、当該増額更正により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める税額に限る。)については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき道府県民税その他政令で定める道府県民税にあっては、第1号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日(その日が当該申告に係る道府県民税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間
 当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して1年を経過する日)の翌日から当該増額更正の通知をした日(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによる更正に係るものにあっては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間
5 道府県知事は、納税者が第55条第1項若しくは第3項の規定による更正又は同条第2項の規定による決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、第2項の延滞金額を減免することができる。
(2以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の道府県民税の申告納付)
第57条 2以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人(予定申告法人及び第53条第2項の規定によって申告書を提出すべき法人を除く。)が同条(同条第1項後段を除く。)の規定によって法人の道府県民税を申告納付する場合においては、当該法人の法人税額又は個別帰属法人税額を関係道府県に分割し、その分割した額を課税標準とし、関係道府県ごとに法人税割額を算定して、これに均等割額を加算した額を申告納付しなければならない。この場合において、関係道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定める課税標準の分割に関する明細書を添付しなければならない。
2 前項の規定による分割は、関係道府県ごとに、法人税額の課税標準の算定期間又は連結法人税額の課税標準の算定期間(以下この項及び次項において「算定期間」という。)中において有する法人の事務所又は事業所について、当該法人の法人税額又は個別帰属法人税額を当該算定期間の末日現在における従業者の数にあん分して行うものとする。
3 前項の場合において、次の各号に掲げる事務所又は事業所については、当該各号に掲げる数(その数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とする。)を同項に規定する従業者の数とみなす。
 算定期間の中途において新設された事務所又は事業所 当該算定期間の末日現在における従業者の数に、当該算定期間の月数に対する当該事務所又は事業所が新設された日から当該算定期間の末日までの月数の割合を乗じて得た数
 算定期間の中途において廃止された事務所又は事業所 当該廃止の日の属する月の直前の月の末日現在における従業者の数に、当該算定期間の月数に対する当該廃止された事務所又は事業所が当該算定期間中において所在していた月数の割合を乗じて得た数
 算定期間中を通じて従業者の数に著しい変動がある事務所又は事業所として政令で定める事務所又は事業所 当該算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数を合計した数を当該算定期間の月数で除して得た数
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
5 前各項に定めるもののほか、法人税割の課税標準たる法人税額又は個別帰属法人税額の分割について必要な事項は、総務省令で定める。
(2以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法人税額等の分割の基準となる従業者数の修正又は決定)
第58条 前条第1項の法人が第53条の規定による申告書を提出した場合において、当該申告書に記載された関係道府県ごとに分割された法人税額又は個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数が事実と異なる場合(課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額を分割しなかった場合を含む。)においては、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事がこれを修正するものとする。
2 前項の道府県知事は、同項の法人が第53条の規定による申告書を提出しなかった場合(同条第1項後段の規定の適用を受ける場合を除く。)には、関係道府県ごとに分割すべき法人税額又は個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数を決定するものとする。
3 第1項の道府県知事は、同項若しくは本項の規定による従業者数の修正又は前項の規定による従業者数の決定をした場合において、当該修正又は決定に係る従業者数が事実と異なることを発見したときは、これを修正するものとする。
4 前条又は前3項の場合において、関係道府県ごとに分割された法人税額若しくは個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数が事実と異なると認める関係道府県知事又は課税標準とすべき法人税額若しくは個別帰属法人税額が分割されていないと認める関係道府県知事は、第1項の道府県知事に対し、その修正を請求しなければならない。
5 第1項の道府県知事は、前項の請求を受けた場合においては、その請求を受けた日から30日以内に前条又は第1項、第2項若しくは第3項の規定によって関係道府県ごとに分割された法人税額若しくは個別帰属法人税額又は分割されなかった法人税額若しくは個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数を修正し、又はこれを修正する必要がない旨の決定をしなければならない。
6 第1項の道府県知事は、同項、第2項、第3項若しくは前項の規定によって法人税額若しくは個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数を修正し若しくは決定した場合又は前項の規定によって当該従業者数を修正する必要がない旨の決定をした場合においては、遅滞なく、関係道府県知事及び当該納税者にその旨を通知しなければならない。
(関係道府県知事に不服がある場合の措置)
第59条 前条第6項の通知に係る同条第1項の道府県知事の処分に不服がある関係道府県知事は、総務大臣に対し、決定を求める旨を申し出ることができる。
2 総務大臣は、前項の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から30日以内に、その決定をしなければならない。
3 総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
4 総務大臣は、第2項の決定をした場合においては、遅滞なく、その旨を関係道府県知事及び当該納税者に通知しなければならない。
5 前項の通知を郵便又は信書便をもって発送した場合においてその到達した日が明らかでないときは、その発送した日から4日を経過した日をもって同項の通知を受けた日とみなす。この場合において、道府県知事が到達した日を立証することができるときは、その立証に係る日をもって通知を受けた日とみなす。
6 第2項の規定による総務大臣の決定について違法があると認める道府県知事は、その決定の通知を受けた日から30日以内に裁判所に出訴することができる。
第60条 削除
(法人の道府県民税の減免)
第61条 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において法人の道府県民税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、法人の道府県民税を減免することができる。
(法人の道府県民税の脱税に関する罪)
第62条 偽りその他不正の行為によって法人の道府県民税(法人税割にあっては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額又は個別帰属法人税額を課税標準として算定したものとし、第53条第1項の規定によって法人税法第71条第1項の規定による法人税に係る申告書(同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は同法第144条の3第1項の規定による法人税に係る申告書(同法第144条の4第1項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)を提出する義務がある法人が第53条第1項の申告又はこれに係る同条第22項の申告によって納付すべきものを除く。第3項において同じ。)の全部又は一部を免れた場合においては、法人の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。第3項において同じ。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた税額が1000万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、1000万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3 第1項に規定するもののほか、第53条第1項、第2項、第4項又は第19項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しないことにより、法人の道府県民税の全部又は一部を免れた場合においては、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前項の免れた税額が500万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、500万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
5 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して第1項又は第3項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
6 前項の規定により第1項又は第3項の違反行為につき法人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
7 人格のない社団等について第5項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(法人税に関する書類の供覧等)
第63条 道府県知事が法人の道府県民税の賦課徴収について、政府に対し、法人税の納税義務者が政府に提出した申告書、連結子法人が政府に提出した法人税法第81条の25に規定する書類又は政府がした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
2 政府は、法人税に係る更正又は決定の通知をした場合には、遅滞なく、当該更正又は決定に係る所得及び連結所得(法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。第65条第4項において同じ。)の金額並びに法人税額及び連結法人税額を当該更正若しくは決定に係る法人税額の課税標準の算定期間の末日又は連結法人税額の課税標準の算定期間の末日における当該法人(当該法人が連結親法人(連結申告法人に限る。以下この項において同じ。)の場合には、当該連結親法人及び当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人)の事務所又は事業所(2以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあっては、その主たる事務所又は事業所)所在地の道府県知事に通知しなければならない。
3 前項の通知を受けた主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、遅滞なく、当該通知に係る法人税額等を関係道府県知事に通知しなければならない。
4 前2項の通知を受けた道府県知事は、遅滞なく、当該通知に係る法人税額等を当該道府県の区域内の関係市町村長に通知しなければならない。
(納期限後に納付する法人の道府県民税に係る延滞金)
第64条 法人の道府県民税の納税者は、第53条第1項、第2項、第4項若しくは第19項の納期限後にその税金を納付する場合又は同条第22項に規定する申告書に係る税金を納付する場合には、それぞれこれらの税額に、その納期限(同項に規定する申告書に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る同条第1項、第2項、第4項又は第19項の納期限とし、納期限の延長があった場合には、その延長された納期限とする。第1号及び第3項第1号において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に定める日又は期限までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
 第53条第1項、第2項、第4項又は第19項に規定する申告書に係る税額(次号に掲げるものを除く。) 当該税額に係る納期限の翌日から1月を経過する日
 第53条第1項、第2項、第4項又は第19項に規定する申告書でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日又はその日の翌日から1月を経過する日
 第53条第22項に規定する申告書に係る税額 同項の規定により申告書を提出した日(同条第23項の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限。以下この号において同じ。)又は当該申告書を提出した日の翌日から1月を経過する日
2 前項の場合において、法人が第53条第1項、第2項、第4項又は第19項に規定する申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から1年を経過する日後に同条第22項に規定する申告書を提出したときは、詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた法人が第55条第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知して当該申告書を提出した場合を除き、当該1年を経過する日の翌日から当該申告書を提出した日(第53条第23項の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
3 第1項の場合において、第53条第22項に規定する申告書(以下この項において「修正申告書」という。)の提出があったとき(当該修正申告書に係る道府県民税について同条第1項、第2項、第4項又は第19項に規定する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「減額更正」という。)があった後に、当該修正申告書が提出されたときに限る。)は、当該修正申告書の提出により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める税額に限る。)については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた法人が第55条第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る道府県民税その他政令で定める道府県民税にあっては、第1号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日(その日が当該申告に係る道府県民税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間
 当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して1年を経過する日)の翌日から当該修正申告書を提出した日(第53条第23項の規定の適用がある場合において、当該修正申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該修正申告書の提出期限)までの期間
4 道府県知事は、納税者が第1項の納期限までに税金を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合には、同項の延滞金額を減免することができる。
(法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)
第65条 法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には、当該税額に、当該法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年7・3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 第56条第4項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき道府県民税その他政令で定める道府県民税にあっては、第1号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日(その日が第65条第1項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日より前である場合には、同日)から同条第1項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。
3 前条第3項の規定は、第1項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第3項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた法人が第55条第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る道府県民税その他政令で定める道府県民税にあっては、第1号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日(その日が次条第1項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日より前である場合には、同日)から次条第1項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。
4 法人税法第81条の22第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第81条の24第1項の規定の適用を受けているもの及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)は、当該申告書に係る連結法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの連結所得に対する連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には、当該税額に、当該連結法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年7・3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
5 第56条第4項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき道府県民税その他政令で定める道府県民税にあっては、第1号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日(その日が第65条第4項の連結法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日より前である場合には、同日)から同条第4項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。
6 前条第3項の規定は、第4項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第3項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた法人が第55条第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る道府県民税その他政令で定める道府県民税にあっては、第1号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日(その日が次条第4項の連結法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日より前である場合には、同日)から次条第4項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。
第3目 督促及び滞納処分
(法人の道府県民税に係る督促)
第66条 法人の道府県民税の納税者が納期限(第55条の規定による更正又は決定があった場合においては、不足税額の納期限をいい、納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。以下法人の道府県民税について同じ。)までに法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2 第15条の4第1項の規定によって徴収猶予をした道府県民税に係る地方団体の徴収金については、前項本文の規定にかかわらず、その徴収猶予をした期間内にこれを完納しない場合でなければ、督促状を発することができない。
3 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で第1項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(法人の道府県民税に係る督促手数料)
第67条 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによって、手数料を徴収することができる。
(法人の道府県民税に係る滞納処分)
第68条 法人の道府県民税に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第2次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3 法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法(平成16年法律第75号)第114条第1号に掲げる請求権に係る法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第86条第1項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6 前各項に定めるものその他法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
(法人の道府県民税に係る滞納処分に関する罪)
第69条 法人の道府県民税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽って増加する行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3 情を知って前2項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となった者は、2年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(国税徴収法の例による法人の道府県民税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第70条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第68条第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によって行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
 第68条第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によって行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第71条 削除
第71条の2 削除
第71条の3 削除
第71条の4 削除
第4款 利子等に係る道府県民税
第1目 課税標準及び税率
(利子割の課税標準)
第71条の5 利子割の課税標準は、支払を受けるべき利子等の額とする。
2 前項の利子等の額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によって算定する。
(利子割の税率)
第71条の6 利子割の税率は、100分の5とする。
2 租税特別措置法第4条の2第9項又は第4条の3第10項の規定の適用を受ける利子、収益の分配又は差益に対する利子割の税率は、100分の5とする。
3 前項に定めるもののほか、同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第71条の7 削除
(国外一般公社債等の利子等に係る外国税額控除)
第71条の8 利子割の納税義務者が国外一般公社債等の利子等又は国外私募公社債等運用投資信託等の配当等につきその支払の際に所得税法第95条第1項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)を課された場合において、当該外国所得税の額が租税特別措置法第3条の3第4項第1号又は第8条の3第4項第1号の規定により所得税の額から控除することとされた額を超えるときは、当該超える金額は、当該納税義務者の第71条の5及び第71条の6の規定を適用した場合の利子割の額を限度として当該利子割の額から控除するものとする。この場合において、当該納税義務者に対する第37条の3及び第314条の8の規定の適用については、当該外国所得税の額は、ないものとする。
第2目 徴収
(利子割の徴収の方法)
第71条の9 利子割の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
(利子割の特別徴収の手続)
第71条の10 利子割を特別徴収の方法によって徴収しようとする場合には、利子等の支払又はその取扱いをする者で道府県内に第24条第8項に規定する営業所等を有するものを当該道府県の条例によって特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2 前項の特別徴収義務者は、利子等の支払の際(特別徴収義務者が利子等の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る利子等の交付の際)、その利子等について利子割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、総務省令で定める様式によって、その徴収すべき利子割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を道府県知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。この場合において、道府県知事に提出すべき納入申告書には、総務省令で定める計算書を添付しなければならない。
(利子割に係る更正又は決定)
第71条の11 道府県知事は、前条第2項の規定による納入申告書(以下本款において「納入申告書」という。)の提出があった場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。
2 道府県知事は、特別徴収義務者が納入申告書を提出しなかった場合には、その調査によって、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定する。
3 道府県知事は、前2項又は本項の規定によって更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、その調査によって、過大又は過少であることを発見した場合には、これを更正する。
4 道府県知事は、前3項の規定によって更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(利子割に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
第71条の12 道府県の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があった場合において、不足金額(更正による納入金額の不足額又は決定による納入金額をいう。以下本款において同じ。)があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合には、その不足金額に第71条の10第2項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限。第71条の19第1項を除き、以下本款において同じ。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 道府県知事は、特別徴収義務者が前条の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
(納期限後に申告納入する利子割に係る納入金の延滞金)
第71条の13 利子割の特別徴収義務者は、第71条の10第2項の納期限後にその納入金を納入する場合には、当該納入金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。
2 道府県知事は、特別徴収義務者が第71条の10第2項の納期限までに納入金を納入しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
(利子割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
第71条の14 納入申告書の提出期限までにその提出があった場合(納入申告書の提出期限後にその提出があった場合において、次項ただし書又は第7項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第71条の11第1項又は第3項の規定による更正があったときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあったことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る利子割について更正があった場合には、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあったことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該利子割についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があったときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があった場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
 納入申告書の提出期限後にその提出があった場合又は第71条の11第2項の規定による決定があった場合
 納入申告書の提出期限後にその提出があった後において第71条の11第1項又は第3項の規定による更正があった場合
 第71条の11第2項の規定による決定があった後において同条第3項の規定による更正があった場合
3 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第7項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定する納入すべき税額(同項第2号又は第3号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該利子割に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第71条の11第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があったときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が50万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 第2項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第7項の規定の適用がある場合又は納入申告書の提出期限後にその提出があった場合においてその提出が当該納入申告書に係る利子割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、納入申告書の提出期限後のその提出又は第71条の11第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、利子割について、不申告加算金(納入申告書の提出期限後にその提出があった場合において、その提出が当該納入申告書に係る利子割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第3項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第2項に規定する不申告加算金額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第2項に規定する納入すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
5 納入申告書の提出期限後にその提出があった場合において、その提出が当該納入申告書に係る利子割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第2項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
6 道府県知事は、第1項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第2項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
7 第2項の規定は、第5項の規定に該当する納入申告書の提出があった場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があったと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から1月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
(利子割に係る納入金の重加算金)
第71条の15 前条第1項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第2項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 前2項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第71条の11第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、利子割について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 道府県知事は、前2項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について前条第5項に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5 道府県知事は、第1項又は第2項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(利子割の脱税に関する罪)
第71条の16 第71条の10第2項の規定によって徴収して納入すべき利子割の納入金の全部又は一部を納入しなかった特別徴収義務者は、10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の納入しなかった金額が200万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、200万円を超える額でその納入しなかった金額に相当する額以下の額とすることができる。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第1項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
4 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
5 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて第3項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第3目 督促及び滞納処分
(利子割に係る督促)
第71条の17 特別徴収義務者が納期限(第71条の11第1項から第3項までの規定による更正又は決定があった場合には、第71条の12第1項の納期限。以下本款において同じ。)までに利子割に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合には、この限りでない。
2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(利子割に係る督促手数料)
第71条の18 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例の定めるところによって、手数料を徴収することができる。
(利子割に係る滞納処分)
第71条の19 利子割に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該利子割に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る利子割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに利子割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第2次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納入の催告書」とする。
3 利子割に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第13条の2第1項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第114条第1号に掲げる請求権に係る利子割に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る利子割に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第86条第1項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6 前各項に定めるもののほか、利子割に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
(利子割に係る滞納処分に関する罪)
第71条の20 利子割の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽って増加する行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3 情を知って前2項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となった者は、2年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(国税徴収法の例による利子割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第71条の21 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第71条の19第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によって行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
 第71条の19第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によって行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第71条の22 削除
第71条の23 削除
第71条の24 削除
第71条の25 削除
第4目 市町村に対する交付
第71条の26 道府県は、当該道府県に納入された利子割額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の5分の3に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額を基礎として政令で定めるところにより計算した額で按分して交付するものとする。
2 前項の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。
第5款 特定配当等に係る道府県民税
第1目 課税標準及び税率
(配当割の課税標準)
第71条の27 配当割の課税標準は、支払を受けるべき特定配当等の額とする。
2 前項の特定配当等の額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によって算定する。
(配当割の税率)
第71条の28 配当割の税率は、100分の5とする。
(国外株式の配当等に係る課税標準)
第71条の29 特定配当等のうち租税特別措置法第3条の3第4項第2号に規定する国外一般公社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等、同法第8条の3第4項第2号に規定する国外投資信託等の配当等、同法第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等又は同法第41条の12の2第1項第2号に規定する国外割引債の償還金に係る差益金額に係るもの(以下この条及び第71条の31において「国外特定配当等」という。)の支払の際に徴収される所得税法第95条第1項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、第71条の27第1項に規定する支払を受けるべき特定配当等の額は、当該国外特定配当等の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。
第2目 徴収
(配当割の徴収の方法)
第71条の30 配当割の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
(配当割の特別徴収の手続)
第71条の31 配当割を特別徴収の方法によって徴収しようとする場合には、特定配当等の支払を受けるべき日現在において道府県内に住所を有する個人に対して特定配当等の支払をする者(当該特定配当等が国外特定配当等、租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等(次項において「上場株式等の配当等」という。)又は同法第41条の12の2第3項に規定する特定割引債の償還金に係る差益金額(次項において「償還金に係る差益金額」という。)である場合において、その支払を取り扱う者があるときは、その者)を当該道府県の条例によって特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2 前項の特別徴収義務者は、特定配当等の支払の際(特別徴収義務者が国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の交付の際)、その特定配当等について配当割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、総務省令で定める様式によって、その徴収すべき配当割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書(以下この款において「納入申告書」という。)を当該特定配当等の支払を受ける個人が当該特定配当等の支払を受けるべき日現在における当該個人の住所所在の道府県の知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。この場合において、当該道府県知事に提出すべき納入申告書には、総務省令で定める計算書を添付しなければならない。
3 前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(配当割に係る更正又は決定)
第71条の32 道府県知事は、前条第2項の規定による納入申告書の提出があった場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。
2 道府県知事は、特別徴収義務者が納入申告書を提出しなかった場合には、その調査によって、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定する。
3 道府県知事は、前2項又は本項の規定によって更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、その調査によって、過大又は過少であることを発見した場合には、これを更正する。
4 道府県知事は、前3項の規定によって更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(配当割に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
第71条の33 道府県の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があった場合において、不足金額(更正による納入金額の不足額又は決定による納入金額をいう。以下本款において同じ。)があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合には、その不足金額に第71条の31第2項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限。第71条の40第1項を除き、以下本款において同じ。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 道府県知事は、特別徴収義務者が前条の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
(納期限後に申告納入する配当割に係る納入金の延滞金)
第71条の34 配当割の特別徴収義務者は、第71条の31第2項の納期限後にその納入金を納入する場合には、当該納入金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。
2 道府県知事は、特別徴収義務者が第71条の31第2項の納期限までに納入金を納入しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
(配当割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
第71条の35 納入申告書の提出期限までにその提出があった場合(納入申告書の提出期限後にその提出があった場合において、第3項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。次項において同じ。)において、第71条の32第1項又は第3項の規定による更正があったときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあったことについて正当な事由がないと認める場合には、当該更正による不足金額(次項において「対象不足金額」という。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2 前項の規定に該当する場合において、当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る配当割について更正があった場合には、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあったことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該配当割についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があったときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があった場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項に規定する過少申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3 次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
 納入申告書の提出期限後にその提出があった場合又は第71条の32第2項の規定による決定があった場合
 納入申告書の提出期限後にその提出があった後において第71条の32第1項又は第3項の規定による更正があった場合
 第71条の32第2項の規定による決定があった後において同条第3項の規定による更正があった場合
4 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第8項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定する納入すべき税額(同項第2号又は第3号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該配当割に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第71条の32第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があったときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が50万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
5 第3項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第8項の規定の適用がある場合又は納入申告書の提出期限後にその提出があった場合においてその提出が当該納入申告書に係る配当割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、納入申告書の提出期限後のその提出又は第71条の32第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、配当割について、不申告加算金(納入申告書の提出期限後にその提出があった場合において、その提出が当該納入申告書に係る配当割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第3項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第3項に規定する不申告加算金額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第3項に規定する納入すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
6 納入申告書の提出期限後にその提出があった場合において、その提出が当該納入申告書に係る配当割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第3項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
7 道府県知事は、第1項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第3項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
8 第3項の規定は、第6項の規定に該当する納入申告書の提出があった場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があったと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から1月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
(配当割に係る納入金の重加算金)
第71条の36 前条第1項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額(同条第2項の規定の適用がある場合には、同項の規定による加算後の金額)に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第3項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 前2項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第71条の32第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、配当割について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 道府県知事は、前2項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について前条第6項に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5 道府県知事は、第1項又は第2項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(配当割の脱税に関する罪)
第71条の37 第71条の31第2項の規定によって徴収して納入すべき配当割の納入金の全部又は一部を納入しなかった特別徴収義務者は、10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の納入しなかった金額が200万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、200万円を超える額でその納入しなかった金額に相当する額以下の額とすることができる。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第1項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
4 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
5 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて第3項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第3目 督促及び滞納処分
(配当割に係る督促)
第71条の38 特別徴収義務者が納期限(第71条の32第1項から第3項までの規定による更正又は決定があった場合には、第71条の33第1項の納期限。以下本款において同じ。)までに配当割に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合には、この限りでない。
2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(配当割に係る督促手数料)
第71条の39 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例の定めるところによって、手数料を徴収することができる。
(配当割に係る滞納処分)
第71条の40 配当割に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該配当割に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る配当割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに配当割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第2次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納入の催告書」とする。
3 配当割に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第114条第1号に掲げる請求権に係る配当割に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る配当割に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第86条第1項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6 前各項に定めるもののほか、配当割に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
(配当割に係る滞納処分に関する罪)
第71条の41 配当割の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽って増加する行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3 情を知って前2項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となった者は、2年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(国税徴収法の例による配当割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第71条の42 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第71条の40第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によって行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
 第71条の40第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によって行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第71条の43 削除
第71条の44 削除
第71条の45 削除
第71条の46 削除
第4目 市町村に対する交付
第71条の47 道府県は、当該道府県に納入された配当割額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の5分の3に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額を基礎として政令で定めるところにより計算した額で按分して交付するものとする。
2 前項の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。
第6款 特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税
第1目 課税標準及び税率
(株式等譲渡所得割の課税標準)
第71条の48 株式等譲渡所得割の課税標準は、特定株式等譲渡所得金額とする。
(株式等譲渡所得割の税率)
第71条の49 株式等譲渡所得割の税率は、100分の5とする。
第2目 徴収
(株式等譲渡所得割の徴収の方法)
第71条の50 株式等譲渡所得割の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
(株式等譲渡所得割の特別徴収の手続)
第71条の51 株式等譲渡所得割を特別徴収の方法によって徴収しようとする場合には、選択口座が開設されている租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に規定する金融商品取引業者等で特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において道府県に住所を有する個人に対して当該特定株式等譲渡対価等の支払をするものを当該道府県の条例によって特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2 前項の特別徴収義務者は、特定株式等譲渡対価等の支払をする際、株式等譲渡所得割を徴収し、その徴収の日の属する年の翌年の1月10日(政令で定める場合にあっては、政令で定める日)までに、総務省令で定める様式によって、その徴収すべき株式等譲渡所得割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書(以下この款において「納入申告書」という。)を当該特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人が当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在における当該個人の住所所在の道府県の知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。この場合において、当該道府県知事に提出すべき納入申告書には、総務省令で定める計算書を添付しなければならない。
3 第1項の特別徴収義務者は、租税特別措置法第37条の11の4第3項に規定する場合には、その都度、同項に規定する満たない部分の金額に100分の5を乗じて計算した金額に相当する株式等譲渡所得割を還付しなければならない。
4 前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(株式等譲渡所得割に係る更正又は決定)
第71条の52 道府県知事は、前条第2項の規定による納入申告書の提出があった場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。
2 道府県知事は、特別徴収義務者が納入申告書を提出しなかった場合には、その調査によって、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定する。
3 道府県知事は、前2項又は本項の規定によって更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、その調査によって、過大又は過少であることを発見した場合には、これを更正する。
4 道府県知事は、前3項の規定によって更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(株式等譲渡所得割に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
第71条の53 道府県の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があった場合において、不足金額(更正による納入金額の不足額又は決定による納入金額をいう。以下本款において同じ。)があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合には、その不足金額に第71条の51第2項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限。第71条の60第1項を除き、以下本款において同じ。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 道府県知事は、特別徴収義務者が前条の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
(納期限後に申告納入する株式等譲渡所得割に係る納入金の延滞金)
第71条の54 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者は、第71条の51第2項の納期限後にその納入金を納入する場合には、当該納入金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。
2 道府県知事は、特別徴収義務者が第71条の51第2項の納期限までに納入金を納入しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
(株式等譲渡所得割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
第71条の55 納入申告書の提出期限までにその提出があった場合(納入申告書の提出期限後にその提出があった場合において、第3項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。次項において同じ。)において、第71条の52第1項又は第3項の規定による更正があったときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあったことについて正当な事由がないと認める場合には、当該更正による不足金額(次項において「対象不足金額」という。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2 前項の規定に該当する場合において、当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る株式等譲渡所得割について更正があった場合には、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあったことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該株式等譲渡所得割についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があったときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があった場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項に規定する過少申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3 次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
 納入申告書の提出期限後にその提出があった場合又は第71条の52第2項の規定による決定があった場合
 納入申告書の提出期限後にその提出があった後において第71条の52第1項又は第3項の規定による更正があった場合
 第71条の52第2項の規定による決定があった後において同条第3項の規定による更正があった場合
4 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第8項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定する納入すべき税額(同項第2号又は第3号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該株式等譲渡所得割に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第71条の52第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があったときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が50万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
5 第3項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第8項の規定の適用がある場合又は納入申告書の提出期限後にその提出があった場合においてその提出が当該納入申告書に係る株式等譲渡所得割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、納入申告書の提出期限後のその提出又は第71条の52第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、株式等譲渡所得割について、不申告加算金(納入申告書の提出期限後にその提出があった場合において、その提出が当該納入申告書に係る株式等譲渡所得割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第3項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第3項に規定する不申告加算金額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第3項に規定する納入すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
6 納入申告書の提出期限後にその提出があった場合において、その提出が当該納入申告書に係る株式等譲渡所得割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第3項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
7 道府県知事は、第1項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第3項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
8 第3項の規定は、第6項の規定に該当する納入申告書の提出があった場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があったと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から1月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
(株式等譲渡所得割に係る納入金の重加算金)
第71条の56 前条第1項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額(同条第2項の規定の適用がある場合には、同項の規定による加算後の金額)に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第3項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 前2項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第71条の52第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、株式等譲渡所得割について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 道府県知事は、前2項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について前条第6項に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5 道府県知事は、第1項又は第2項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(株式等譲渡所得割の脱税に関する罪)
第71条の57 第71条の51第2項の規定によって徴収して納入すべき株式等譲渡所得割の納入金の全部又は一部を納入しなかった特別徴収義務者は、10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の納入しなかった金額が200万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、200万円を超える額でその納入しなかった金額に相当する額以下の額とすることができる。
3 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して第1項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
4 前項の規定により第1項の違反行為につき法人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
第3目 督促及び滞納処分
(株式等譲渡所得割に係る督促)
第71条の58 特別徴収義務者が納期限(第71条の52第1項から第3項までの規定による更正又は決定があった場合には、第71条の53第1項の納期限。以下本款において同じ。)までに株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合には、この限りでない。
2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(株式等譲渡所得割に係る督促手数料)
第71条の59 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例の定めるところによって、手数料を徴収することができる。
(株式等譲渡所得割に係る滞納処分)
第71条の60 株式等譲渡所得割に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第2次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納入の催告書」とする。
3 株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第114条第1号に掲げる請求権に係る株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第86条第1項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6 前各項に定めるもののほか、株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
(株式等譲渡所得割に係る滞納処分に関する罪)
第71条の61 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽って増加する行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3 情を知って前2項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となった者は、2年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(国税徴収法の例による株式等譲渡所得割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第71条の62 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第71条の60第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によって行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
 第71条の60第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によって行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第71条の63 削除
第71条の64 削除
第71条の65 削除
第71条の66 削除
第4目 市町村に対する交付
第71条の67 道府県は、当該道府県に納入された株式等譲渡所得割額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の5分の3に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額を基礎として政令で定めるところにより計算した額で按分して交付するものとする。
2 前項の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。

第2節 事業税

第1款 通則
(事業税に関する用語の意義)
第72条 事業税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。
 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。
 所得割 所得により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。
 収入割 収入金額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。
 恒久的施設 次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける国内(この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。)に本店若しくは主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。)又は国内に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内にあるものに限る。)とする。
 外国法人又は国内に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
 外国法人又は国内に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
 外国法人又は国内に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
(事業税の納税義務者等)
第72条の2 法人の行う事業に対する事業税は、法人の行う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。
 次号に掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 ロに掲げる法人以外の法人 付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額
 第72条の4第1項各号に掲げる法人、第72条の5第1項各号に掲げる法人、第72条の24の7第5項各号に掲げる法人、第4項に規定する人格のない社団等、第5項に規定するみなし課税法人、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第12項に規定する投資法人、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社並びに一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)並びにこれらの法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下のもの又は資本若しくは出資を有しないもの 所得割額
 電気供給業、ガス供給業(ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第5項に規定する一般ガス導管事業及び同条第7項に規定する特定ガス導管事業以外のもののうち、同条第10項に規定するガス製造事業者及び電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第22条第1項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者(同項の義務を負う者に限る。)以外の者が行うものを除く。第72条の48第3項第3号を除き、以下この節において同じ。)、保険業及び貿易保険業 収入割額
2 前項の規定を適用する場合において、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人であるかどうか及び資本又は出資を有しない法人であるかどうかの判定は、各事業年度終了の日(第72条の26第1項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあってはその事業年度開始の日から6月の期間の末日、第72条の29第1項又は第3項の規定により申告納付すべき事業税にあってはその解散の日)の現況によるものとする。
3 個人の行う事業に対する事業税は、個人の行う第1種事業、第2種事業及び第3種事業に対し、所得を課税標準として事務所又は事業所所在の道府県において、その個人に課する。
4 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業又は法人課税信託(法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下事業税について「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、この節の規定を適用する。
5 法人課税信託の引受けを行う個人(以下この節において「みなし課税法人」という。)には、第3項の規定により個人の行う事業に対する事業税を課するほか、法人とみなして、法人の行う事業に対する事業税を課する。
6 外国法人又はこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の行う事業に対するこの節の規定の適用については、恒久的施設をもって、その事務所又は事業所とする。
7 事務所又は事業所を設けないで行う第1種事業、第2種事業及び第3種事業については、その事業を行う者の住所又は居所のうちその事業と最も関係の深いものをもって、その事務所又は事業所とみなして、事業税を課する。
8 第3項の「第1種事業」とは、次に掲げるものをいう。
 物品販売業(動植物その他通常物品といわないものの販売業を含む。)
一の2 保険業
 金銭貸付業
 物品貸付業(動植物その他通常物品といわないものの貸付業を含む。)
 不動産貸付業
 製造業(物品の加工修理業を含む。)
 電気供給業
 土石採取業
 電気通信事業(放送事業を含む。)
 運送業
 運送取扱業
十一 船舶定係場業
十二 倉庫業(物品の寄託を受け、これを保管する業を含む。)
十三 駐車場業
十四 請負業
十五 印刷業
十六 出版業
十七 写真業
十八 席貸業
十九 旅館業
二十 料理店業
二十一 飲食店業
二十二 周旋業
二十三 代理業
二十四 仲立業
二十五 問屋業
二十六 両替業
二十七 公衆浴場業(第10項第20号に掲げるものを除く。)
二十八 演劇興行業
二十九 遊技場業
三十 遊覧所業
三十一 前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの
9 第3項の「第2種事業」とは、次に掲げるもので政令で定める主として自家労力を用いて行うもの以外のものをいう。
 畜産業(農業に付随して行うものを除く。)
 水産業(小規模な水産動植物の採捕の事業として政令で定めるものを除く。)
 前2号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの(農業を除く。)
10 第3項の「第3種事業」とは、次に掲げるものをいう。
 医業
 歯科医業
 薬剤師業
 削除
 あん摩、マッサージ又は指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業(両眼の視力を喪失した者その他これに類する政令で定める視力障害のある者が行うものを除く。)
 獣医業
 装蹄師業
 弁護士業
 司法書士業
 行政書士業
十一 公証人業
十二 弁理士業
十三 税理士業
十四 公認会計士業
十五 計理士業
十五の2 社会保険労務士業
十五の3 コンサルタント業
十六 設計監督者業
十六の2 不動産鑑定業
十六の3 デザイン業
十七 諸芸師匠業
十八 理容業
十八の2 美容業
十九 クリーニング業
二十 公衆浴場業(政令で定める公衆浴場業を除く。)
二十一 前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの
11 第4項の収益事業の範囲並びに前項第15号の3に掲げる事業及び同項第16号の3に掲げる事業の範囲は、政令で定める。
(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)
第72条の2の2 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項から第3項までにおいて同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項及び第7項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(前条、次条、第72条の3、第72条の4第1項、第72条の8から第72条の11まで、第72条の37、第72条の38、第72条の49、第72条の49の3、第72条の49の10、第72条の56、第72条の57、第72条の60、第72条の64及び第4款を除く。第3項から第5項まで、第7項及び第8項において同じ。)の規定を適用する。
2 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。
3 法人税法第4条の7の規定は、受託法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合には、当該受託者である個人)について、前2項の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)又は法人課税信託の受益者について前2項の規定をこの節において適用する場合について準用する。
4 法人税法第4条の8及び第152条第1項の規定は、第1項及び第2項の規定をこの節の規定中法人の行う事業に対する事業税に関する規定において適用する場合について準用する。
5 所得税法第6条の3の規定は、第1項及び第2項の規定をこの節の規定中個人の行う事業に対する事業税に関する規定において適用する場合について準用する。
6 道府県は、前条第1項第1号イに掲げる法人で受託法人であるものに対しては、付加価値割及び資本割を課することができない。
7 道府県は、みなし課税法人で受託法人であるものに対しては個人の行う事業に対する事業税を、みなし課税法人で固有法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合には、当該受託者である個人)について、第1項及び第2項の規定により、当該法人課税信託に係る固有資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)であるものに対しては法人の行う事業に対する事業税を課することができない。
8 第1項から第4項までの規定により、法人課税信託の受託者についてこの節の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第72条の5第2項、第72条の13第3項及び第72条の26第10項 人格のない社団等 人格のない社団等で固有法人であるもの
第72条の24の4、第72条の24の7第1項第1号及び第3項第1号、第72条の25第1項、第8項及び第9項、第72条の26第4項、第8項及び第9項、第72条の34、第72条の38の2第1項及び第6項並びに第72条の41の2第1項 掲げる法人 掲げる法人で固有法人であるもの
第72条の24の7第1項第3号及び第3項第3号 その他の法人 その他の法人(第72条の2第1項第1号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)
第72条の24の7第3項 法人で 受託法人及び3以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う固有法人で
第72条の26第1項 当該法人 当該固有法人
9 前各項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についてのこの節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(収益の帰属する者が名義人である場合における事業税の納税義務者)
第72条の2の3 資産又は事業から生ずる収益が法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、当該収益を享受せず、その者以外の者が当該収益を享受する場合においては、当該収益に係る事業税は、当該収益を享受する者に課するものとする。
(事業税と信託財産)
第72条の3 信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この節の規定を適用する。ただし、集団投資信託(法人税法第2条第29号に規定する集団投資信託をいう。第3項において同じ。)、退職年金等信託(同法第12条第4項第1号に規定する退職年金等信託をいう。第3項において同じ。)、特定公益信託等(同条第4項第2号に規定する特定公益信託等をいう。第3項において同じ。)又は法人課税信託の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用については、この限りでない。
2 信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
3 法人が受託者となる集団投資信託、退職年金等信託又は特定公益信託等の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用は、当該法人の各事業年度の所得の金額及び各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、当該法人の資産及び負債並びに収益及び費用でないものとみなして、この節の規定を適用する。
4 受益者が2以上ある場合における第1項の規定の適用、第2項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(事業税の非課税の範囲)
第72条の4 道府県は、国及び次に掲げる法人が行う事業に対しては、事業税を課することができない。
 都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び合併特例区その他政令で定める公共団体
一の2 地方独立行政法人
 法人税法別表第1に規定する独立行政法人
二の2 国立大学法人等及び日本司法支援センター
 沖縄振興開発金融公庫、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、日本年金機構、地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社、地方公共団体金融機構、地方公共団体情報システム機構及び地方税共同機構
 社会保険診療報酬支払基金、日本放送協会、日本中央競馬会及び日本下水道事業団
2 道府県は、次に掲げる事業に対しては、事業税を課することができない。
 林業
 鉱物の掘採事業
3 道府県は、農事組合法人(農業協同組合法第72条の13第1項第1号に掲げる者以外の者を組合員とするものにあっては、政令で定めるものに限る。)で農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項各号に掲げる要件の全てを満たしているものが行う農業に対しては、事業税を課することができない。
(法人の事業税の非課税所得等の範囲)
第72条の5 道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。
 法人税法別表第2に規定する独立行政法人
 日本赤十字社、医療法人(医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に限る。)、商工会議所及び日本商工会議所、商工会及び商工会連合会、中央労働災害防止協会及び労働災害防止協会、船員災害防止協会、公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、学校法人及び私立学校法第64条第4項の法人、職業訓練法人並びに中央職業能力開発協会及び都道府県職業能力開発協会
 弁護士会及び日本弁護士連合会、日本弁理士会、司法書士会及び日本司法書士会連合会、土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会、行政書士会及び日本行政書士会連合会、日本公認会計士協会、税理士会及び日本税理士会連合会、社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会並びに水先法(昭和24年法律第121号)に規定する水先人会及び日本水先人会連合会
 法人である労働組合及び職員団体等に対する法人格の付与に関する法律に基づく法人である職員団体等
 漁船保険組合、漁業信用基金協会、信用保証協会、農業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、土地改良事業団体連合会、農業協同組合連合会(医療法第31条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。第72条の23第2項及び第72条の24の7第5項において「特定農業協同組合連合会」という。)、中小企業団体中央会、酒造組合及び酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合及び酒販組合連合会、酒販組合中央会、非出資組合である商工組合及び商工組合連合会、非出資組合である生活衛生同業組合及び生活衛生同業組合連合会、非出資組合である輸出組合及び輸入組合、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、地方公務員災害補償基金、消防団員等公務災害補償等共済基金、日本私立学校振興・共済事業団、企業年金基金及び確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、石炭鉱業年金基金、国民年金基金及び国民年金基金連合会、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、保険契約者保護機構、投資者保護基金、委託者保護基金、原子力損害賠償・廃炉等支援機構並びに勤労者財産形成基金
 市街地再開発組合、住宅街区整備組合、負債整理組合及び防災街区整備事業組合
 損害保険料率算出団体、地方競馬全国協会、高圧ガス保安協会、日本電気計器検定所、危険物保安技術協会、日本消防検定協会、軽自動車検査協会、小型船舶検査機構、外国人技能実習機構、日本勤労者住宅協会、広域臨海環境整備センター、原子力発電環境整備機構、広域的運営推進機関、使用済燃料再処理機構、認可金融商品取引業協会、商品先物取引協会、貸金業協会及び自動車安全運転センター
 管理組合法人及び団地管理組合法人並びにマンション建替組合及びマンション敷地売却組合
 地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体
 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の2第1項に規定する法人である政党等
十一 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
2 道府県は、人格のない社団等の事業の所得で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。
3 第1項各号に掲げる法人及び人格のない社団等は、収益事業に係る所得又は収入金額に関する経理を、収益事業以外の事業に係る所得又は収入金額に関する経理と区分して行わなければならない。
4 第1項及び第2項の収益事業の範囲は、政令で定める。
第72条の6 削除
(徴税吏員の事業税に関する調査に係る質問検査権)
第72条の7 道府県の徴税吏員は、事業税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号の者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号、第72条の49の5第1項、第72条の49の6第1項第6号、第72条の49の10第1項第1号及び第2号、第72条の63第1項、第72条の63の2第1項第6号並びに第72条の64第1項第1号及び第2号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
 納税義務者又は納税義務があると認められる者
 前号に規定する者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
 前2号に掲げる者以外の者で当該事業税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項第1号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行った法人をいう。以下この項及び第72条の49の5第2項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この項及び第72条の49の5第2項において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第2号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
3 第1項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
5 事業税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、第72条の68第6項の定めるところによる。
6 第1項及び第4項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(事業税に係る検査拒否等に関する罪)
第72条の8 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
 前条第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。第72条の10第2項、第72条の37第1項及び第2項、第72条の49第2項、第72条の49の3第1項、第3項及び第5項、第72条の49の10第2項、第72条の64第2項、第72条の69第4項並びに第72条の70第2項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(事業税の納税管理人)
第72条の9 事業税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る事業税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
(事業税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第72条の10 前条第1項の規定によって申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けた者は、30万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(事業税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第72条の11 道府県は、第72条の9第2項の認定を受けていない事業税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第2款 法人の事業税に係る課税標準及び税率等
(法人の事業税の課税標準)
第72条の12 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。
 次号に掲げる事業以外の事業 次に掲げる事業税の区分に応じ、それぞれ次に定めるもの
 付加価値割 各事業年度の付加価値額
 資本割 各事業年度の資本金等の額
 所得割 各事業年度の所得
 電気供給業、ガス供給業、保険業及び貿易保険業 各事業年度の収入金額
(事業年度)
第72条の13 この節において「事業年度」とは、法令、定款、寄附行為、規則若しくは規約に定める事業年度その他これに準ずる期間又は次項若しくは第3項に規定する期間をいう。
2 法令、定款、寄附行為、規則又は規約で事業年度その他これに準ずる期間を定めていない法人については、法人税法第13条第2項又は第3項の規定により当該法人が政府に届け出、又は政府が指定した期間をもって、当該法人の事業年度とする。
3 人格のない社団等で定款、寄附行為、規則又は規約で事業年度その他これに準ずる期間を定めていないものが法人税法第13条第2項の規定による届出を政府にしなかった場合においては、当該人格のない社団等の事業年度は、その年の1月1日(同項第1号に掲げる収益事業を開始した日又は同項第2号に掲げる収益事業から生ずる所得を有することとなった日の属する年については、これらの日)から12月31日までの期間とする。
4 事業年度の期間が1年を超える場合においては、この節の適用については、事業年度開始の日から1年ごとに区分した期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)をそれぞれ1事業年度とみなす。
5 恒久的施設を有しない外国法人が事業年度の中途において恒久的施設を有することとなった場合においては、この節の適用については、その有することとなった日からその事業年度終了の日までの期間を1事業年度とみなし、恒久的施設を有する外国法人が事業年度の中途において恒久的施設を有しないこととなった場合においては、この節の適用については、その事業年度開始の日からその有しないこととなった日までの期間を1事業年度とみなす。
6 事業年度の中途において、法人税法第14条第1項第1号に規定する内国法人が解散(合併による解散を除く。以下次項、第15項及び第18項、第72条の24の10第3項並びに第72条の24の11第1項及び第3項を除き、この節において同じ。)をした場合においては、この節の適用については、その事業年度開始の日から解散の日までの期間及び解散の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間をそれぞれ1事業年度とみなす。
7 事業年度の中途において、法人が合併により解散をした場合(第15項に規定する場合を除く。)においては、この節の適用については、その事業年度開始の日から合併の日の前日までの期間を1事業年度とみなす。
8 法人税法第4条の2に規定する他の内国法人の事業年度の中途において最初連結親法人事業年度(同法第14条第1項第3号に規定する最初連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)が開始した場合(第10項に規定する場合を除く。)においては、この節の適用については、その事業年度開始の日からその最初連結親法人事業年度開始の日の前日までの期間を1事業年度とみなす。
9 連結子法人(法人税法第2条第12号の7に規定する連結子法人をいう。以下この節において同じ。)の事業年度開始の日及び終了の日がそれぞれ当該開始の日の属する連結親法人事業年度(同法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項、第11項、第23項、第28項及び第72条の25第5項において同じ。)開始の日及び終了の日でない場合(次項から第12項までに規定する場合を除く。)においては、この節の適用については、その連結親法人事業年度開始の日からその終了の日までの期間を1事業年度とみなす。
10 法人税法第4条の2に規定する他の内国法人との間に完全支配関係(同条に規定する政令で定める関係に限る。以下この条において同じ。)がある同法第4条の2に規定する内国法人が同法第4条の3第6項の規定の適用を受けて同条第1項の申請書を提出した場合においては、この節の適用については、連結申請特例年度(同条第6項に規定する連結申請特例年度をいう。以下この項、第12項及び第28項において同じ。)開始の日の前日の属する事業年度開始の日から当該前日までの期間、その連結申請特例年度開始の日からその終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間(同法第4条の2の承認を受けた場合には、当該期間を除く。)をそれぞれ当該他の内国法人の1事業年度とみなす。
11 法人税法第4条の2に規定する他の内国法人が連結親法人事業年度の中途において連結親法人(同法第2条第12号の6の7に規定する連結親法人をいう。以下この節において同じ。)との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなった場合(次項に規定する場合を除く。)においては、この節の適用については、当該完全支配関係を有することとなった日(以下この項において「加入日」という。)の前日の属する事業年度開始の日から当該前日までの期間及び当該加入日からその連結親法人事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該他の内国法人の1事業年度とみなす。
12 法人税法第4条の2に規定する他の内国法人が連結申請特例年度の中途において同条に規定する内国法人(同法第4条の3第6項の規定の適用を受けて同条第1項の申請書を提出した法人に限る。以下この項において同じ。)との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなった場合においては、この節の適用については、当該完全支配関係を有することとなった日(以下この項において「加入日」という。)の前日の属する事業年度開始の日から当該前日までの期間、当該加入日からその連結申請特例年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間(同法第4条の2の承認を受けた場合には、当該期間を除く。)をそれぞれ当該他の内国法人の1事業年度とみなす。
13 連結子法人が連結事業年度(法人税法第15条の2に規定する連結事業年度をいう。以下この節において同じ。)の中途において連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係(同法第2条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係をいう。以下この節において同じ。)を有しなくなった場合(次項から第18項まで及び第20項から第23項までに規定する場合を除く。)においては、この節の適用については、その連結事業年度開始の日からその有しなくなった日(以下この項において「離脱日」という。)の前日までの期間、当該離脱日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該連結子法人の1事業年度とみなす。
14 連結子法人が連結事業年度の中途において破産手続開始の決定を受けた場合においては、この節の適用については、その連結事業年度開始の日から破産手続開始の決定の日までの期間、破産手続開始の決定の日の翌日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間をそれぞれ1事業年度とみなす。
15 連結子法人が連結事業年度の中途において合併により解散し、又は残余財産が確定した場合においては、この節の適用については、その連結事業年度開始の日から合併の日の前日又は残余財産の確定の日までの期間を1事業年度とみなす。
16 連結親法人と法人税法第14条第1項第11号に規定する内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係が生じたことにより、連結法人(同法第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。以下この節において同じ。)が連結事業年度の中途において当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなった場合においては、この節の適用については、その連結事業年度開始の日から当該完全支配関係を有することとなった日(以下この項において「支配日」という。)の前日までの期間、当該支配日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該連結法人の1事業年度とみなす。
17 連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が解散をした場合においては、この節の適用については、その連結事業年度開始の日から解散の日までの期間、解散の日の翌日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該連結子法人の1事業年度とみなす。
18 連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が合併により解散をした場合においては、この節の適用については、その連結事業年度開始の日から合併の日の前日までの期間、合併の日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該連結子法人の1事業年度とみなす。
19 連結親法人の連結事業年度の中途において連結子法人がなくなったことにより連結法人が当該連結親法人のみとなった場合においては、この節の適用については、その連結事業年度開始の日から連結子法人がなくなった日(以下この項において「離脱日」という。)の前日までの期間及び当該離脱日からその連結事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該連結親法人の1事業年度とみなす。
20 連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が第72条の5第1項各号に掲げる法人に該当することとなった場合においては、この節の適用については、その連結事業年度開始の日からその該当することとなった日の前日までの期間、その該当することとなった日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該連結子法人の1事業年度とみなす。
21 連結親法人と第72条の19に規定する内国法人(第72条の5第1項各号に掲げる法人に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係がある場合において、連結法人の連結事業年度の中途において当該内国法人が同項各号に掲げる法人以外の法人(人格のない社団等を除く。)に該当することとなった場合においては、この節の適用については、その連結事業年度開始の日からその該当することとなった日の前日までの期間、その該当することとなった日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該連結法人の1事業年度とみなす。
22 連結法人が法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合においては、この節の適用については、その取り消された日(以下この項において「取消日」という。)の属する連結事業年度開始の日から当該取消日の前日までの期間、当該取消日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間をそれぞれ1事業年度とみなす。
23 連結子法人が法人税法第4条の5第3項の承認を受けた場合においては、この節の適用については、その承認を受けた日の属する連結親法人事業年度終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間を1事業年度とみなす。
24 第72条の19に規定する内国法人である第72条の5第1項各号に掲げる法人又は人格のない社団等が事業年度の中途において新たに収益事業を開始した場合(人格のない社団等にあっては、第3項に規定する場合に該当する場合を除く。)においては、この節の適用については、その開始した日から同日の属する事業年度終了の日までの期間を1事業年度とみなす。
25 第72条の5第1項各号に掲げる法人が事業年度の中途において同項各号に掲げる法人以外の法人(人格のない社団等を除く。)に該当することとなった場合又は同項各号に掲げる法人以外の法人(人格のない社団等を除く。)が事業年度の中途において同項各号に掲げる法人に該当することとなった場合においては、この節の適用については、その事業年度開始の日からこれらの場合のうちいずれかに該当することとなった日の前日までの期間及びその該当することとなった日からその事業年度終了の日までの期間をそれぞれ1事業年度とみなす。
26 清算中の法人の残余財産が事業年度の中途において確定した場合(第15項に規定する場合を除く。)においては、この節の適用については、その事業年度開始の日から残余財産確定の日までの期間を1事業年度とみなす。
27 法人税法第14条第1項第22号に規定する清算中の内国法人が事業年度の中途において継続した場合においては、この節の適用については、その事業年度開始の日から継続の日の前日までの期間及び継続の日からその事業年度終了の日までの期間をそれぞれ1事業年度とみなす。
28 法人税法第4条の2に規定する他の内国法人が、第11項又は第12項に規定する場合に該当することとなった場合(第13項又は第16項に掲げる場合にも該当することとなった場合を除く。)において、同法第14条第2項の規定により同項に規定する書類を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出したときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
 当該加入日(第11項に規定する加入日又は第12項に規定する加入日をいう。以下この項において同じ。)から当該加入日の前日の属する法人税法第14条第2項第1号に規定する月次決算期間(以下この号において「月次決算期間」という。)の末日まで継続して当該他の内国法人と連結親法人又は第12項に規定する内国法人との間に当該連結親法人又は内国法人による完全支配関係がある場合 第1項及び第11項又は第12項の規定にかかわらず、この節の適用については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間を、当該他の内国法人の事業年度とみなす。
 第11項に掲げる場合に該当することとなった場合 当該加入日の前日の属する事業年度開始の日から当該前日の属する月次決算期間の末日までの期間及び当該末日の翌日から当該翌日の属する連結親法人事業年度終了の日までの期間
 第12項に掲げる場合に該当することとなった場合において、法人税法第4条の2の承認を受けたとき 当該加入日の前日の属する事業年度開始の日から当該前日の属する月次決算期間の末日までの期間及び当該末日の翌日から当該翌日の属する連結申請特例年度終了の日(当該翌日が連結申請特例年度終了の日後である場合には、当該連結申請特例年度終了の日の翌日の属する連結親法人事業年度終了の日)までの期間
 第12項に掲げる場合に該当することとなった場合において、法人税法第4条の3第1項の申請が却下されたとき 当該加入日の前日の属する事業年度開始の日から当該前日の属する月次決算期間の末日までの期間(以下ハにおいて「加入前期間」という。)、当該末日の翌日から当該翌日の属する連結申請特例年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間(当該末日の翌日が連結申請特例年度終了の日後である場合には、加入前期間及び当該末日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間)
 前号に掲げる場合以外の場合 第11項又は第12項の規定は、適用しない。
29 第24項の収益事業の範囲は、政令で定める。
(付加価値割の課税標準の算定の方法)
第72条の14 第72条の12第1号イの各事業年度の付加価値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額(第72条の20において「収益配分額」という。)と各事業年度の単年度損益との合計額による。
(報酬給与額の算定の方法)
第72条の15 前条の各事業年度の報酬給与額は、次の各号に掲げる金額(当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得(法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。以下本節において同じ。)の計算上損金の額に算入されるもの(これらのうち政令で定めるものを除く。)及び当該事業年度において支出されるもので政令で定めるものに限る。)の合計額による。
 法人が各事業年度においてその役員又は使用人に対する報酬、給料、賃金、賞与、退職手当その他これらの性質を有する給与として支出する金額の合計額
 法人が各事業年度において確定給付企業年金法第3条第1項に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて同法第2条第4項に規定する加入者のために支出する同法第55条第1項の掛金その他の法人が役員又は使用人のために支出する掛金(これに類するものを含む。)で政令で定めるものの金額の合計額
2 法人が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下この項において「労働者派遣法」という。)第26条第1項又は船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第66条第1項に規定する労働者派遣契約又は船員派遣契約に基づき、労働者派遣(労働者派遣法第2条第1号に規定する労働者派遣をいう。以下この項において同じ。)若しくは船員派遣(船員職業安定法第6条第11項に規定する船員派遣をいう。以下この項において同じ。)の役務の提供を受け、又は労働者派遣若しくは船員派遣をした場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める金額をもって当該法人の報酬給与額とする。
 労働者派遣又は船員派遣の役務の提供を受けた法人 前項に規定する合計額に各事業年度において当該労働者派遣又は当該船員派遣の役務の提供の対価として当該労働者派遣又は当該船員派遣をした者に支払う金額(当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上損金の額に算入されるもの(これらのうち政令で定めるものを除く。)及び当該事業年度において支払われるもので政令で定めるものに限る。)に100分の75の割合を乗じて得た金額を加えた金額
 労働者派遣又は船員派遣をした法人 前項に規定する合計額から当該労働者派遣に係る派遣労働者(労働者派遣法第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。)又は当該船員派遣に係る派遣船員(船員職業安定法第6条第12項に規定する派遣船員をいう。)に係る前項に規定する合計額を限度として各事業年度において当該労働者派遣又は当該船員派遣の対価として当該労働者派遣又は当該船員派遣の役務の提供を受けた者から支払を受ける金額(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるもの又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)に100分の75の割合を乗じて得た金額を控除した金額
(純支払利子の算定の方法)
第72条の16 第72条の14の各事業年度の純支払利子は、各事業年度の支払利子の額(当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上損金の額に算入されるもの(これらのうち政令で定めるものを除く。)及び当該事業年度において支払われるもので政令で定めるものに限る。)の合計額から当該合計額を限度として各事業年度の受取利子の額(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるもの又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)の合計額を控除した金額による。
2 前項の支払利子とは、法人が各事業年度において支払う負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。
3 第1項の受取利子とは、法人が各事業年度において支払を受ける利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。
(純支払賃借料の算定の方法)
第72条の17 第72条の14の各事業年度の純支払賃借料は、各事業年度の支払賃借料(当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上損金の額に算入されるもの(これらのうち政令で定めるものを除く。)及び当該事業年度において支払われるもので政令で定めるものに限る。)の合計額から当該合計額を限度として各事業年度の受取賃借料(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるもの又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)の合計額を控除した金額による。
2 前項の支払賃借料とは、法人が各事業年度において土地又は家屋(住宅、店舗、工場、倉庫その他の建物をいう。以下この項において同じ。)(これらと一体となって効用を果たす構築物及び附属設備を含む。以下この項において同じ。)の賃借権、地上権、永小作権その他の土地又は家屋の使用又は収益を目的とする権利で、その存続期間が1月以上であるもの(以下この項及び次項において「賃借権等」という。)の対価(当該賃借権等に係る役務の提供の対価として政令で定めるものを含む。次項において同じ。)として支払う金額(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。
3 第1項の受取賃借料とは、法人が各事業年度において賃借権等の対価として支払を受ける金額(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。
(単年度損益の算定の方法)
第72条の18 第72条の14の各事業年度の単年度損益は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。
 連結申告法人(法人税法第2条第16号に規定する連結申告法人をいう。以下この節において同じ。)以外の次条に規定する内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例によって算定する。
 連結申告法人 各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の個別帰属益金額(法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属益金額をいう。第72条の23において同じ。)から個別帰属損金額(同項に規定する個別帰属損金額をいう。同条において同じ。)を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該連結申告法人の個別所得金額(同項に規定する個別所得金額をいう。以下この節において同じ。)の計算の例によって算定する。
 外国法人 各事業年度の法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額(同法第2条第19号に規定する欠損金額をいう。以下この号及び第72条の23第4項において同じ。)及び同法第141条第1号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額の合算額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各事業年度の法人税の課税標準である同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得及び同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の計算の例によって算定する。
2 前項の規定によって第72条の14の各事業年度の単年度損益を算定する場合においては、法人税法第57条、第57条の2、第58条、第81条の9及び第81条の10並びに租税特別措置法第55条(同条第1項及び第9項に規定する特定株式等で政令で定めるものに係る部分を除く。)、第59条の2、第66条の5の3(第2項に係る部分を除く。)、第68条の43(同条第1項及び第8項に規定する特定株式等で政令で定めるものに係る部分を除く。)、第68条の62の2及び第68条の89の3(第2項に係る部分を除く。)の規定の例によらないものとする。
(この法律の施行地外において事業を行う内国法人の付加価値割の課税標準の算定)
第72条の19 この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人(以下この節において「内国法人」という。)で、この法律の施行地外にその事業が行われる場所で政令で定めるものを有するもの(以下この節において「特定内国法人」という。)の付加価値割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の付加価値額の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する付加価値額を控除して得た額とする。この場合において、この法律の施行地外の事業に帰属する付加価値額の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもって、当該特定内国法人のこの法律の施行地外の事業に帰属する付加価値額とみなす。
(収益配分額のうちに報酬給与額の占める割合が高い法人の付加価値割の課税標準の算定)
第72条の20 当該事業年度の収益配分額のうちに当該事業年度の報酬給与額の占める割合が100分の70を超える法人の付加価値割の課税標準の算定については、当該事業年度の付加価値額(前条の規定により控除すべき金額があるときは、これを控除した後の金額とする。)から雇用安定控除額を控除するものとする。
2 前項の雇用安定控除額は、当該事業年度の報酬給与額から当該事業年度の収益配分額に100分の70の割合を乗じて得た金額を控除した金額とする。
3 前2項の当該事業年度の収益配分額又は報酬給与額は、特定内国法人にあっては当該特定内国法人の事業の収益配分額又は報酬給与額の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する収益配分額又は報酬給与額を、それぞれ控除して得た額とする。この場合において、当該特定内国法人について前条後段の規定の適用があるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもって、当該特定内国法人のこの法律の施行地外の事業に帰属する収益配分額又は報酬給与額とみなす。
(資本割の課税標準の算定の方法)
第72条の21 第72条の12第1号ロの各事業年度の資本金等の額は、各事業年度終了の日における法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第1号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第2号及び第3号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第1号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第3号に掲げる金額を減算した金額との合計額とする。ただし、清算中の法人については、第4項に規定する場合を除き、当該額は、ないものとみなす。
 平成22年4月1日以後に、会社法第446条に規定する剰余金(同法第447条又は第448条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第450条の規定により資本金とし、又は同法第448条第1項第2号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額
 平成13年4月1日から平成18年4月30日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損の塡補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この号において「会社法整備法」という。)第64条の規定による改正前の商法(以下この号において「旧商法」という。)第289条第1項及び第2項(これらの規定を会社法整備法第1条の規定による廃止前の有限会社法(以下この号において「旧有限会社法」という。)第46条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第289条第1項及び第2項第2号(これらの規定を旧有限会社法第46条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損の塡補に充てた金額
 平成18年5月1日以後に、会社法第446条に規定する剰余金(同法第447条又は第448条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第452条の規定により総務省令で定める損失の塡補に充てた金額
2 前項本文の規定にかかわらず、同項本文の規定により計算した金額が、各事業年度終了の日における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合には、第72条の12第1号ロに規定する各事業年度の資本金等の額は、各事業年度終了の日における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額とする。
3 事業年度が1年に満たない場合における前2項の規定の適用については、第1項中「減算した金額との合計額」とあるのは「減算した金額との合計額に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」と、前項中「とする」とあるのは「に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額とする」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
4 連結子法人が事業年度の中途において解散をした場合(破産手続開始の決定を受けた場合を除く。第9項において同じ。)の当該事業年度における第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「減算した金額との合計額」とあるのは「減算した金額との合計額に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」と、第2項中「とする」とあるのは「に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額とする」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
5 清算中の連結子法人が事業年度の中途において継続した場合の当該事業年度における第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「減算した金額との合計額」とあるのは「減算した金額との合計額に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」と、第2項中「とする」とあるのは「に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額とする」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
6 第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合が100分の50を超える内国法人の資本割の課税標準の算定については、資本金等の額から、当該資本金等の額に第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除するものとする。
 当該内国法人の当該事業年度及び当該事業年度の前事業年度の確定した決算(第72条の26第1項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあっては、同項ただし書に規定する期間に係る決算)に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
 当該内国法人の当該事業年度終了の時又は当該事業年度の前事業年度終了の時における特定子会社(当該内国法人が発行済株式又は出資(政令で定めるものを除く。)の総数又は総額の100分の50を超える数の株式又は出資を直接又は間接に保有する他の法人をいう。)の株式又は出資で、それぞれの時において当該内国法人が保有するものの帳簿価額の合計額
7 資本金等の額(前項又は次条第1項若しくは第2項の規定により控除すべき金額がある場合には、これらを控除した後の金額とする。以下この項において同じ。)が1000億円を超える法人の資本割の課税標準は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる金額の区分によって資本金等の額(資本金等の額が1兆円を超える場合には、1兆円とする。)を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
1000億円以下の金額 100分の100
1000億円を超え5000億円以下の金額 100分の50
5000億円を超え1兆円以下の金額 100分の25
8 事業年度が1年に満たない場合における前項の規定の適用については、同項の表以外の部分中「1000億円」とあるのは「1000億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」と、「1兆円」とあるのは「1兆円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」と、同項の表1000億円以下の金額の項中「1000億円」とあるのは「1000億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」と、同表1000億円を超え5000億円以下の金額の項中「1000億円を」とあるのは「1000億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額を」と、「5000億円」とあるのは「5000億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」と、同表5000億円を超え1兆円以下の金額の項中「5000億円」とあるのは「5000億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」と、「1兆円」とあるのは「1兆円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
9 連結子法人が事業年度の中途において解散をした場合の当該事業年度における第7項の規定の適用については、同項の表以外の部分中「1000億円」とあるのは「1000億円に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」と、「1兆円」とあるのは「1兆円に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」と、同項の表1000億円以下の金額の項中「1000億円」とあるのは「1000億円に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」と、同表1000億円を超え5000億円以下の金額の項中「1000億円を」とあるのは「1000億円に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額を」と、「5000億円」とあるのは「5000億円に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」と、同表5000億円を超え1兆円以下の金額の項中「5000億円」とあるのは「5000億円に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」と、「1兆円」とあるのは「1兆円に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
10 清算中の連結子法人が事業年度の中途において継続した場合の当該事業年度における第7項の規定の適用については、同項の表以外の部分中「1000億円」とあるのは「1000億円に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」と、「1兆円」とあるのは「1兆円に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」と、同項の表1000億円以下の金額の項中「1000億円」とあるのは「1000億円に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」と、同表1000億円を超え5000億円以下の金額の項中「1000億円を」とあるのは「1000億円に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額を」と、「5000億円」とあるのは「5000億円に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」と、同表5000億円を超え1兆円以下の金額の項中「5000億円」とあるのは「5000億円に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」と、「1兆円」とあるのは「1兆円に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
(この法律の施行地外において事業を行う内国法人等の資本割の課税標準の算定)
第72条の22 特定内国法人の資本割の課税標準は、当該特定内国法人の資本金等の額から、この法律の施行地外の事業の規模等を勘案して政令で定めるところにより計算した金額を控除して得た額とする。
2 外国法人の資本割の課税標準は、当該外国法人の資本金等の額から、この法律の施行地外の事業の規模等を勘案して政令で定めるところにより計算した金額を控除して得た額とする。
(所得割の課税標準の算定の方法)
第72条の23 第72条の12第1号ハの各事業年度の所得は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。
 連結申告法人以外の内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定する。
 連結申告法人 各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の個別帰属益金額から個別帰属損金額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該連結申告法人の個別所得金額の計算の例により算定する。
 外国法人 各事業年度の法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の合算額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各事業年度の法人税の課税標準である同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得及び同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の計算の例により算定する。
2 前項の規定により第72条の12第1号ハの各事業年度の所得を算定する場合には、法人税法第57条第8項及び第9項、第57条の2第4項、第58条第4項、第62条の5第5項、第81条の9並びに第81条の10並びに租税特別措置法第55条(同条第1項及び第9項に規定する特定株式等で政令で定めるものに係る部分を除く。)及び第68条の43(同条第1項及び第8項に規定する特定株式等で政令で定めるものに係る部分を除く。)の規定の例によらないものとし、医療法人又は医療施設(政令で定めるものを除く。)に係る事業を行う農業協同組合連合会(特定農業協同組合連合会を除く。)が社会保険診療につき支払を受けた金額は、益金の額又は個別帰属益金額に算入せず、また、当該社会保険診療に係る経費は、損金の額又は個別帰属損金額に算入しない。
3 前項に規定する社会保険診療とは、次に掲げる給付又は医療、介護、助産若しくはサービスをいう。
 健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第22条第1項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この号において同じ。)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)、児童福祉法又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)の規定に基づく療養の給付(健康保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済法の規定により入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費(国民健康保険法第54条の3第1項又は高齢者の医療の確保に関する法律第82条第1項に規定する特別療養費をいう。以下この号において同じ。)を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る療養のうち当該入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費の額の算定に係る当該療養に要する費用の額としてこれらの法律の規定により定める金額に相当する部分(特別療養費に係る当該部分にあっては、当該部分であることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)又はこれらの法律の規定により訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る指定訪問看護を含む。)、更生医療の給付、養育医療の給付、療育の給付又は医療の給付
 生活保護法の規定に基づく医療扶助のための医療、介護扶助のための介護(同法第15条の2第1項第1号に掲げる居宅介護のうち同条第2項に規定する訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護、同条第1項第5号に掲げる介護予防のうち同条第5項に規定する介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護又は同条第1項第4号に掲げる施設介護のうち同条第4項に規定する介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスに限る。)若しくは出産扶助のための助産若しくは健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第91条の規定による改正前の生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護(同法第15条の2第1項第4号に掲げる施設介護のうち同条第4項に規定する介護療養施設サービスに限る。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)の規定に基づく医療
 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により居宅介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション又は短期入所療養介護に限る。)のうち当該居宅介護サービス費の額の算定に係る当該指定居宅サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分、同法の規定により介護予防サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション又は介護予防短期入所療養介護に限る。)のうち当該介護予防サービス費の額の算定に係る当該指定介護予防サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定により施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第26条の規定による改正前の介護保険法の規定により施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護療養施設サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該指定介護療養施設サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定により自立支援医療費を支給することとされる支給認定に係る障害者等に係る指定自立支援医療のうち当該自立支援医療費の額の算定に係る当該指定自立支援医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定により療養介護医療費を支給することとされる支給決定に係る障害者に係る指定療養介護医療(療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者等から提供を受ける療養介護医療をいう。)のうち当該療養介護医療費の額の算定に係る当該指定療養介護医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は児童福祉法の規定により肢体不自由児通所医療費を支給することとされる通所給付決定に係る障害児に係る肢体不自由児通所医療のうち当該肢体不自由児通所医療費の額の算定に係る当該肢体不自由児通所医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定により障害児入所医療費を支給することとされる入所給付決定に係る障害児に係る障害児入所医療のうち当該障害児入所医療費の額の算定に係る当該障害児入所医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)の規定により特定医療費を支給することとされる支給認定を受けた指定難病の患者に係る指定特定医療のうち当該特定医療費の額の算定に係る当該指定特定医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は児童福祉法の規定により小児慢性特定疾病医療費を支給することとされる医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に係る指定小児慢性特定疾病医療支援のうち当該小児慢性特定疾病医療費の額の算定に係る当該指定小児慢性特定疾病医療支援に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
4 第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により、連結申告法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合には、当該連結申告法人の各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)において生じた欠損金額又は当該連結申告法人の各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じた個別欠損金額(個別帰属損金額が個別帰属益金額を超える場合における当該超える部分の金額をいう。)は、法人税法第57条(第6項から第9項までを除く。)、第57条の2(第4項を除く。)又は第58条(第4項を除く。)の規定の例により個別帰属損金額に算入するものとする。
5 前項の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(この法律の施行地外において事業を行う内国法人の所得割の課税標準の算定)
第72条の24 特定内国法人の所得割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の所得の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する所得を控除して得た額とする。この場合において、この法律の施行地外の事業に帰属する所得の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもって、当該特定内国法人のこの法律の施行地外の事業に帰属する所得とみなす。
(収入割の課税標準の算定の方法)
第72条の24の2 第72条の12第2号の各事業年度の収入金額は、電気供給業及びガス供給業にあっては、当該各事業年度においてその事業について収入すべき金額の総額から当該各事業年度において国又は地方団体から受けるべき補助金、固定資産の売却による収入金額その他政令で定める収入金額を控除した金額による。
2 第72条の12第2号の各事業年度の収入金額は、保険業を行う法人のうち保険業法第2条第3項に規定する生命保険会社又は同条第8項に規定する外国生命保険会社等にあっては、当該生命保険会社又は外国生命保険会社等が契約した次の各号に掲げる保険の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額による。
 個人保険(第3号に規定する団体保険以外の保険をいう。次号において同じ。)のうち同号に規定する貯蓄保険以外のものにあっては、各事業年度の収入保険料(再保険料として収入する保険料を除く。以下この項において同じ。)に100分の24を乗じて得た金額
 貯蓄保険(個人保険のうち貯蓄を主目的とする保険で政令で定めるものをいう。)にあっては、各事業年度の収入保険料に100分の7を乗じて得た金額
 団体保険(普通保険約款において、団体の代表者を保険契約者とし、当該団体に所属する者を被保険者とすることとなっている保険をいう。次号において同じ。)のうち同号に規定する団体年金保険以外のものにあっては、各事業年度の収入保険料(被保険者が団体から脱退した場合に保険金以外の給付金を支払う定めのある保険につき収入した保険料については、当該給付金に対応する部分の金額を控除した金額)に100分の16を乗じて得た金額
 団体年金保険(団体保険のうち当該団体に所属していた者に対する退職年金若しくは退職一時金又はこれらに準ずる年金若しくは一時金の支払を目的とする保険をいう。)にあっては、各事業年度の収入保険料に100分の5を乗じて得た金額
3 第72条の12第2号の各事業年度の収入金額は、保険業を行う法人のうち保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等にあっては、当該損害保険会社又は外国損害保険会社等が契約した次の各号に掲げる保険の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額による。
 船舶保険(船舶を保険の目的とする保険をいう。第5号において同じ。)にあっては、各事業年度の正味収入保険料(各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険料(当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがあるときは、その金額を控除した金額)及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払った、又は支払うことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)に100分の25を乗じて得た金額
 運送保険(陸上運送中の運送品を保険の目的とする保険をいう。第5号において同じ。)及び貨物保険(商法第819条に規定する貨物保険契約に係る保険をいう。第5号において同じ。)にあっては、各事業年度の正味収入保険料に100分の45を乗じて得た金額
 自動車損害賠償責任保険(自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3章に規定する保険をいう。第5号において同じ。)にあっては、各事業年度の正味収入保険料に100分の10を乗じて得た金額
 地震保険(その保険契約が地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)第2条第2項各号に掲げる要件を備える保険をいう。次号において同じ。)にあっては、各事業年度の正味収入保険料に100分の20を乗じて得た金額
 船舶保険、運送保険、貨物保険、自動車損害賠償責任保険及び地震保険以外の保険にあっては、各事業年度の正味収入保険料に100分の40を乗じて得た金額
4 第72条の12第2号の各事業年度の収入金額は、保険業を行う法人のうち保険業法第2条第18項に規定する少額短期保険業者にあっては、当該少額短期保険業者が契約した次の各号に掲げる保険の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額による。
 保険業法第3条第4項第1号及び第2号に掲げる保険 各事業年度の正味収入保険料に100分の16を乗じて得た金額
 保険業法第3条第5項第1号に掲げる保険 各事業年度の正味収入保険料に100分の26を乗じて得た金額
5 第72条の12第2号の各事業年度の収入金額は、貿易保険業を行う株式会社日本貿易保険にあっては、各事業年度の正味収入保険料に100分の15を乗じて得た金額による。
(この法律の施行地外において事業を行う内国法人の収入割の課税標準の算定)
第72条の24の3 特定内国法人の収入割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の収入金額の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する収入金額を控除して得た額とする。この場合において、この法律の施行地外の事業に帰属する収入金額の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもって、当該特定内国法人のこの法律の施行地外の事業に帰属する収入金額とみなす。
(法人の事業税の課税標準の特例)
第72条の24の4 第72条の2第1項第1号イに掲げる法人以外の法人の行う事業(電気供給業、ガス供給業、保険業及び貿易保険業を除く。)に対する事業税の課税標準については、事業の情況に応じ、第72条の12第1号ハの所得と併せて、資本金額、売上金額、家屋の床面積又は価格、土地の地積又は価格、従業員数等を用いることができる。
(鉱物の掘採事業と鉱物の精錬事業とを一貫して行う法人の付加価値額等の算定)
第72条の24の5 鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う法人が納付すべき事業税の課税標準とすべき付加価値額及び所得は、これらの事業を通じて算定した付加価値額及び所得に、課税標準の算定期間中におけるこれらの事業の生産品について収入すべき金額から課税標準の算定期間中において掘採した鉱物について法人が納付すべき鉱産税の課税標準である鉱物の価格を控除した金額を当該生産品について収入すべき金額で除して得た数値を、それぞれ乗じて得た額とする。
2 前項の法人が鉱物の掘採事業に係る付加価値額及び所得と精錬事業に係る付加価値額及び所得とを区分することができる場合においては、当該法人の精錬事業に係る事業税の課税標準とすべき付加価値額及び所得は、同項の規定にかかわらず、その区分して計算した付加価値額及び所得とする。
3 前項の場合においては、その区分計算の方法について、事務所又は事業所所在地の道府県知事(2以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受けなければならない。その区分計算の方法を変更しようとする場合においても、また、同様とする。
(課税標準の算定の細目)
第72条の24の6 第72条の14から前条までに定めるもののほか、各事業年度の付加価値額、資本金等の額及び所得並びに収入金額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
(法人の事業税の標準税率等)
第72条の24の7 法人の行う事業(電気供給業、ガス供給業、保険業及び貿易保険業を除く。第3項において同じ。)に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
 第72条の2第1項第1号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額
 各事業年度の付加価値額に100分の1・2の標準税率によって定めた率を乗じて得た金額
 各事業年度の資本金等の額に100分の0・5の標準税率によって定めた率を乗じて得た金額
 次の表の上欄に掲げる金額の区分によって各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる標準税率によって定めた率を乗じて計算した金額を合計した金額
各事業年度の所得のうち年400万円以下の金額 100分の1・9
各事業年度の所得のうち年400万円を超え年800万円以下の金額 100分の2・7
各事業年度の所得のうち年800万円を超える金額 100分の3・6
 特別法人 次の表の上欄に掲げる金額の区分によって各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる標準税率によって定めた率を乗じて計算した金額の合計額
各事業年度の所得のうち年400万円以下の金額 100分の5
各事業年度の所得のうち年400万円を超える金額 100分の6・6
 その他の法人 次の表の上欄に掲げる金額の区分によって各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる標準税率によって定めた率を乗じて計算した金額の合計額
各事業年度の所得のうち年400万円以下の金額 100分の5
各事業年度の所得のうち年400万円を超え年800万円以下の金額 100分の7・3
各事業年度の所得のうち年800万円を超える金額 100分の9・6
2 電気供給業、ガス供給業、保険業及び貿易保険業に対する事業税の額は、各事業年度の収入金額に100分の1・3の標準税率によって定めた率を乗じて得た金額とする。
3 2以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人の第1項の各事業年度の所得は、第72条の48の規定により関係道府県に分割される前の各事業年度の所得によるものとし、3以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人で資本金の額又は出資金の額が1000万円以上のものが行う事業に対する事業税の額は、第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 第72条の2第1項第1号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額
 各事業年度の付加価値額に100分の1・2の標準税率によって定めた率を乗じて得た金額
 各事業年度の資本金等の額に100分の0・5の標準税率によって定めた率を乗じて得た金額
 各事業年度の所得に100分の3・6の標準税率によって定めた率を乗じて得た金額
 特別法人 各事業年度の所得に100分の6・6の標準税率によって定めた率を乗じて得た金額
 その他の法人 各事業年度の所得に100分の9・6の標準税率によって定めた率を乗じて得た金額
4 事業年度が1年に満たない場合における第1項の規定の適用については、同項中「年400万円」とあるのは「400万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」と、「年800万円」とあるのは「800万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。
5 第1項第2号及び第3項第2号の「特別法人」とは、次に掲げる法人をいう。
 農業協同組合、農業協同組合連合会(特定農業協同組合連合会を除く。)及び農事組合法人(農業協同組合法第72条の10第1項第2号の事業を行う農事組合法人でその事業に従事する組合員に対し俸給、給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)並びにたばこ耕作組合
 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
 信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会
 中小企業等協同組合(企業組合を除く。)、出資組合である商工組合及び商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、内航海運組合、内航海運組合連合会、出資組合である生活衛生同業組合及び生活衛生同業組合連合会並びに生活衛生同業小組合
 出資組合である輸出組合及び輸入組合
 船主相互保険組合
 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、漁業生産組合(当該組合の事業に従事する組合員に対し俸給、給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会及び輸出水産業組合
 森林組合、森林組合連合会及び生産森林組合(当該組合の事業に従事する組合員に対し俸給、給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)
 農林中央金庫
 医療法人
6 第3項の規定を適用する場合において、資本金の額又は出資金の額が1000万円以上の法人であるかどうかの判定は、各事業年度の付加価値額、資本金等の額又は所得(清算中の各事業年度の付加価値額、資本金等の額又は所得を除く。)を課税標準とする事業税にあっては、各事業年度の終了の日(第72条の26第1項ただし書又は第72条の48第2項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあっては、その事業年度の開始の日から6月の期間の末日)の現況によるものとし、清算中の各事業年度の付加価値額、資本金等の額又は所得を課税標準とする事業税にあっては、解散の日の現況によるものとする。
7 道府県は、第1項から第3項までに規定する標準税率を超える税率で事業税を課する場合には、第1項各号に掲げる法人の区分に応ずる当該各号に定める率、第2項に規定する率及び第3項各号に掲げる法人の区分に応ずる当該各号に定める率に、それぞれ1・2を乗じて得た率を超える税率で課することができない。
8 道府県が第72条の24の4の規定によって事業税を課する場合における税率は、第1項から第3項まで及び前項の税率による場合における負担と著しく均衡を失することのないようにしなければならない。
(法人の事業税の税率の適用区分)
第72条の24の8 法人の行う事業に対する事業税の税率は、各事業年度終了の日現在における税率による。ただし、第72条の26第1項ただし書又は第72条の48第2項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあっては当該事業年度の開始の日から6月の期間の末日現在における税率による。
第72条の24の9 削除
(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う事業税額の控除及び還付)
第72条の24の10 事業を行う法人の各事業年度開始の日前に開始した事業年度(当該各事業年度終了の日以前に行われた当該法人を合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行った法人をいう。以下この節において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この節において同じ。)とする適格合併(法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併をいう。以下この節において同じ。)に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度(以下この項において「被合併法人事業年度」という。)を含む。)の付加価値割、資本割、所得割又は収入割につき道府県知事が更正をした場合において、当該更正につき次項の規定の適用があったときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理事業税額(既に第3項又は第7項の規定により還付すべきこととなった金額及びこの項の規定により控除された金額を除く。)は、当該各事業年度(当該更正の日(当該更正が被合併法人事業年度の付加価値割、資本割、所得割又は収入割につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する事業年度に限る。)の付加価値割額、資本割額、所得割額又は収入割額から控除するものとする。
2 事業を行う法人が第72条の25、第72条の28又は第72条の29の規定によって提出した申告書に記載された各事業年度の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額が当該事業年度の課税標準とされるべき付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を超え、かつ、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合において、道府県知事が当該事業年度に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割につき更正をしたとき(当該法人につき当該事業年度終了の日から当該更正の日の前日までの間に次項各号又は第4項各号に掲げる事実が生じたとき及び当該法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人につき当該適格合併の日から当該更正の日の前日までの間に当該事実が生じたときを除く。)は、当該事業年度に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割として納付された金額で政令で定めるもののうち当該更正により減少する部分の金額でその仮装して経理した金額に係るもの(以下この条において「仮装経理事業税額」という。)は、第17条、第17条の2、第17条の4及び第72条の41の4の規定にかかわらず、次項又は第7項の規定の適用がある場合のこれらの規定により還付すべきこととなった金額を除き、還付しないものとし、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないものとする。
3 前項の規定の適用があった事業を行う法人(当該法人が適格合併により解散をした場合には、当該適格合併に係る合併法人とする。以下この条において「適用法人」という。)について、同項の更正の日の属する事業年度開始の日(当該更正が当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年度開始の日)から5年を経過する日の属する事業年度の第72条の25、第72条の28又は第72条の29の規定による申告書の提出期限(当該更正の日から当該5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの間に当該適用法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める提出期限)が到来した場合(当該申告書の提出期限までに当該提出期限に係る申告書の提出がなかった場合にあっては、当該提出期限後の当該申告書の提出又は当該申告書に係る事業年度の付加価値割、資本割、所得割若しくは収入割についての第72条の39第2項、第72条の41第2項若しくは第72条の41の2第2項の規定による決定があった場合)には、道府県知事は、当該適用法人に対し、政令で定めるところにより、当該更正に係る仮装経理事業税額(既にこの項又は第7項の規定により還付すべきこととなった金額及び第1項の規定により控除された金額を除く。)を還付し、又は当該適用法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
 残余財産が確定したこと その残余財産の確定の日の属する事業年度の第72条の29の規定による申告書の提出期限
 合併による解散(適格合併による解散を除く。)をしたこと その合併の日の前日の属する事業年度の第72条の25又は第72条の28の規定による申告書の提出期限
 破産手続開始の決定による解散をしたこと その破産手続開始の決定の日の属する事業年度の第72条の25又は第72条の28の規定による申告書の提出期限
 法人税法第2条第9号に規定する普通法人又は同条第7号に規定する協同組合等が同条第6号に規定する公益法人等に該当することとなったこと その該当することとなった日の前日の属する事業年度の第72条の25、第72条の28又は第72条の29の規定による申告書の提出期限
4 適用法人につき次に掲げる事実が生じた場合には、当該適用法人は、当該事実が生じた日以後1年以内に、道府県知事に対し、その適用に係る仮装経理事業税額(既に前項又は第7項の規定により還付すべきこととなった金額及び第1項の規定により控除された金額を除く。第6項及び第7項において同じ。)の還付を請求することができる。
 更生手続開始の決定があったこと。
 再生手続開始の決定があったこと。
 前2号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
5 事業を行う法人につきその各事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を減少させる更正で当該法人の当該各事業年度の開始の日前に終了した事業年度の付加価値割、所得割又は収入割についてされた更正(当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に終了した事業年度の付加価値割、所得割又は収入割についてされた更正を含む。以下この項において「原更正」という。)に伴うもの(以下この項において「反射的更正」という。)があった場合において、当該反射的更正により減少する部分の付加価値額、所得又は収入金額のうちに当該原更正に係る事業年度においてその事実を仮装して経理した金額に係るものがあるときは、当該金額は、当該各事業年度において当該法人が仮装して経理したところに基づく金額とみなして、前各項の規定を適用する。
6 第4項の規定による還付の請求をしようとする適用法人は、その還付を受けようとする仮装経理事業税額、その計算の基礎その他総務省令で定める事項を記載した請求書を道府県知事に提出しなければならない。
7 道府県知事は、前項の請求書の提出があった場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした適用法人に対し、政令で定めるところにより、仮装経理事業税額を還付し、若しくは当該適用法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当し、又は請求の理由がない旨を書面により通知するものとする。
(租税条約の実施に係る更正に伴う事業税額の控除)
第72条の24の11 事業を行う法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第7条第1項に規定する合意に基づき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税の所得又は当該更正に係る法人税の連結所得に係る個別所得金額に基づいて道府県知事が第72条の39第1項若しくは第3項、第72条の41第1項若しくは第3項又は第72条の41の2第1項若しくは第3項の規定による更正をしたことに伴い、第17条又は第72条の41の4の規定により還付することとなる金額(以下この項及び次項において「租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があった日が当該更正に係る更正の請求があった日の翌日から起算して3月を経過した日以後である場合を除き、第17条、第17条の2、第17条の4及び第72条の41の4の規定にかかわらず、租税条約の実施に係る還付すべき金額は、当該更正の日の属する事業年度開始の日から1年以内に開始する各事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度を含む。)の付加価値額、資本金等の額又は所得について第72条の25の規定によって納付すべき事業税額、第72条の28の規定によって納付すべき事業税額又は第72条の29の規定によって納付すべき事業税額から順次控除するものとする。
2 前項に規定する第72条の39第1項若しくは第3項、第72条の41第1項若しくは第3項又は第72条の41の2第1項若しくは第3項の規定による更正に伴い当該更正に係る事業年度後の各事業年度の付加価値額又は所得を減少させる更正があった場合において、当該更正により第17条又は第72条の41の4の規定により還付することとなる金額が生ずるときは、当該金額は、租税条約の実施に係る還付すべき金額とみなして、前項の規定を適用する。
3 前2項の規定は、第1項の事業を行う法人が適格合併により解散をした後に、当該法人に係る同項に規定する第72条の39第1項若しくは第3項、第72条の41第1項若しくは第3項若しくは第72条の41の2第1項若しくは第3項の規定による更正又は前項に規定する各事業年度の付加価値額若しくは所得を減少させる更正があった場合について準用する。この場合において、第1項中「当該更正の日の」とあるのは「当該法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人の当該更正の日の」と、「当該法人が」とあるのは「当該合併法人が当該合併法人を被合併法人とする」と読み替えるものとする。
4 第1項(第2項(前項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合及び前項において準用する場合を含む。以下次項までにおいて同じ。)の規定により控除されるべき金額で第1項の規定により控除しきれなかった金額があるときは、道府県は、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受ける法人に対しその控除しきれなかった金額を還付し、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
5 前条第1項及び第1項の規定による事業税額からの控除については、まず同条第1項の規定による控除をし、次に第1項の規定による控除をするものとする。
(法人の事業税の徴収の方法)
第72条の24の12 法人の行う事業に対する事業税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。
(中間申告を要しない法人の事業税の申告納付)
第72条の25 事業を行う法人(清算中の法人を除く。以下この条、次条及び第72条の28において同じ。)は、次条の規定に該当する場合を除くほか、各事業年度に係る所得割(第72条の2第1項第1号イに掲げる法人にあっては、付加価値割、資本割及び所得割とする。以下この節において「所得割等」という。)又は収入割を各事業年度終了の日から2月以内(外国法人が第72条の9第1項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなる場合(同条第2項の認定を受けた場合を除く。)には、当該事業年度終了の日から2月を経過した日の前日と当該事務所又は事業所を有しないこととなる日とのいずれか早い日まで。第72条の28第1項において同じ。)に、確定した決算に基づき、事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。
2 前項の場合において、同項の法人(外国法人で第72条の9第1項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなるもの(同条第2項の認定を受けたものを除く。)を除く。次項において同じ。)が、災害その他やむを得ない理由(次項及び第5項の規定の適用を受けることができる理由を除く。)により決算が確定しないため、各事業年度に係る所得割等又は収入割をそれぞれ前項の期限までに申告納付することができないときは、第20条の5の2第1項又は第2項の規定により当該期限が延長されたときを除き、事務所又は事業所所在地の道府県知事(2以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、その指定した日までに申告納付することができる。
3 第1項の場合において、同項の法人が、定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(第1号及び第5項において「定款等」という。)の定めにより、又は当該法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日から2月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められるときは、当該法人は、事務所又は事業所所在地の道府県知事(2以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、当該事業年度以後の各事業年度に係る所得割等又は収入割を当該各事業年度(第5項の規定の適用に係る事業年度を除く。以下この項において同じ。)終了の日から3月以内(次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める期間内)に申告納付することができる。
 当該法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、当該定款等の定めにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から3月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該定めの内容を勘案して3月を超え6月を超えない範囲内において当該道府県知事が指定する月数の期間内
 当該特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から3月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合 当該道府県知事が指定する3月を超える月数の期間内
4 第1項の場合において、同項の法人が、災害その他やむを得ない理由(前項及び次項の規定の適用を受けることができる理由を除く。)により、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人の決算が確定しないため、又は当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(当該法人が連結親法人である場合には、当該法人。次項及び第7項において同じ。)が各連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができないため、当該法人の各事業年度(第2項の規定の適用に係る事業年度を除く。)に係る付加価値割又は所得割をそれぞれ第1項の期限までに申告納付することができないときは、当該法人は、第20条の5の2第1項又は第2項の規定により当該期限が延長された場合を除き、事務所又は事業所所在地の道府県知事(2以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、その指定した日までに当該各事業年度に係る所得割等又は収入割を申告納付することができる。
5 第1項の場合において、同項の法人が、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人の定款等の定めにより、若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日から2月以内に当該連結親法人の当該各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められるとき、又は当該連結親法人が連結子法人が多数に上ることその他これに類する理由により各連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができないため、当該法人の当該事業年度以後の各事業年度に係る付加価値割又は所得割をそれぞれ同項の期限までに申告納付することができない常況にあると認められるときは、当該法人は、事務所又は事業所所在地の道府県知事(2以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、当該事業年度以後の各事業年度(その終了の日を連結親法人事業年度終了の日と同じくする事業年度に限る。以下この項において同じ。)に係る所得割等又は収入割を当該各事業年度終了の日から4月以内(次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める期間内)に申告納付することができる。
 当該連結親法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、当該定款等の定めにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から4月以内に当該各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該定めの内容を勘案して4月を超え6月を超えない範囲内において当該道府県知事が指定する月数の期間内
 当該特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から4月以内に当該連結親法人の当該各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあること、当該連結法人に特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から4月以内に当該連結親法人の当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合 当該道府県知事が指定する4月を超える月数の期間内
6 第2項の規定は、第3項又は前項の規定の適用を受けている法人が、当該事業年度(第14項の規定の適用に係る事業年度を除く。)につき災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため、第3項又は前項の期限までに当該事業年度に係る所得割等又は収入割を申告納付することができないと認められる場合について準用する。
7 第4項の規定は、第5項の規定の適用を受けている法人が、当該事業年度(第14項の規定の適用に係る事業年度を除く。)につき災害その他やむを得ない理由により、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人の決算が確定しないため、又は当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人が当該連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができないため、第5項の期限までに当該法人の当該事業年度に係る付加価値割又は所得割を申告納付することができないと認められる場合について準用する。
8 第72条の2第1項第1号イに掲げる法人は、第1項の規定により申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあっては、これらに準ずるもの。第10項において同じ。)その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。
9 所得割を申告納付すべき法人(第72条の2第1項第1号イに掲げる法人を除く。)は、第1項の規定により申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の所得及び所得割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の所得に関する計算書を添付しなければならない。
10 収入割を申告納付すべき法人は、第1項の規定により申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の収入金額及び収入割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の収入金額に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。
11 第8項から前項までに規定する申告書及び計算書の様式は、総務省令で定める。
12 事業を行う法人は、各事業年度について納付すべき事業税額がない場合においても、前各項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。
13 外国法人に対する第2項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事」とあるのは、「この法律の施行地において行う事業の経営の責任者が主として執務する事務所又は事業所所在地の道府県知事」とする。
14 第3項又は第5項の規定の適用を受けている法人について当該事業年度終了の日から2月を経過した日前に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、当該事業年度に限り、同項の規定の適用がないものとみなして、第2項又は第4項及び第20条の5の2第1項又は第2項の規定を適用することができる。
15 第2項から前項までに定めるもののほか、第2項から第5項までの承認の手続その他第2項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(事業年度の期間が6月を超える法人の中間申告納付)
第72条の26 事業を行う法人は、事業年度(新たに設立された内国法人のうち適格合併(被合併法人の全てが収益事業を行っていない第72条の5第1項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第3項において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、同条第1項各号に掲げる法人(収益事業を行っていないものに限る。)が同項各号に掲げる法人以外の法人に該当することとなった場合のその該当することとなった日の属する事業年度又は恒久的施設を有しない外国法人が恒久的施設を有することとなった場合のその有することとなった日の属する事業年度を除く。)が6月を超える場合には、当該事業年度の開始の日から6月を経過した日の前日までに当該事業年度の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額の6倍の額に相当する額の事業税(以下この条において「予定申告に係る事業税額」という。)を当該事業年度開始の日から6月を経過した日から2月以内に、事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。ただし、当該法人(連結法人のうち所得割を申告納付すべきものを除く。)は、当該事業年度開始の日から6月の期間を1事業年度とみなして第72条の12、第72条の14から第72条の24の3まで、第72条の24の5又は第72条の24の6の規定により当該期間の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を計算した場合には、当該付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を課税標準として算定した事業税額が予定申告に係る事業税額を超えないときに限り、当該付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を課税標準として算定した事業税額を申告納付することができる。
2 適格合併(法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る合併法人の事業年度の期間が6月を超え、前事業年度中又は当該事業年度開始の日から6月を経過した日の前日までの期間内にその適格合併がなされた場合には、予定申告に係る事業税額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に相当する金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を加算した金額とする。
 当該合併法人の前事業年度中に適格合併がなされた場合 前事業年度の月数に対する前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に6を乗じた数を被合併法人の確定事業税額(当該合併法人の当該事業年度開始の日の1年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度に係る事業税額として当該合併法人の当該事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となった各事業年度(その月数が6月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度に係る事業税額をいう。次号及び次項において同じ。)に乗じて当該確定事業税額の計算の基礎となった事業年度の月数で除して計算した金額
 当該合併法人の当該事業年度開始の日から6月を経過した日の前日までの期間内に適格合併がなされた場合 当該事業年度開始の日から6月の期間のうちその適格合併の日以後の期間の月数を被合併法人の確定事業税額に乗じて当該確定事業税額の計算の基礎となった事業年度の月数で除して計算した金額
3 適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る合併法人の事業年度の期間が6月を超える場合におけるその設立後最初の事業年度につき第1項本文の規定を適用するときは、予定申告に係る事業税額は、同項の規定にかかわらず、各被合併法人の確定事業税額をその計算の基礎となった当該被合併法人の事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額の合計額とする。
4 第1項の場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度の開始の日から6月を経過した日の前日までの期間中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、申告納付すべき事業税額その他必要な事項を記載し、これに同項ただし書の規定により申告納付する法人のうち、第72条の2第1項第1号イに掲げる法人にあっては当該事業年度開始の日から6月を経過した日の前日までの期間に係る付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあっては、これらに準ずるもの。以下この項において同じ。)その他の書類のうち総務省令で定めるものを、所得割を申告納付すべき法人(同号イに掲げる法人を除く。)にあっては当該事業年度開始の日から6月を経過した日の前日までの期間に係る所得に関する計算書を、収入割を申告納付すべき法人にあっては当該事業年度開始の日から6月を経過した日の前日までの期間に係る収入金額に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。申告書及び計算書の様式は、総務省令で定める。
5 第1項に規定する法人(第8項本文の規定の適用を受けるものを除く。)が同項に規定する期間内に申告納付しなかった場合には、当該法人については、当該期間を経過した時において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し同項本文の規定により提出すべき申告書の提出があったものとみなす。この場合においては、当該法人は、当該申告納付すべき期限内に、その提出があったものとみなされる申告書に係る事業税に相当する税額の事業税を事務所又は事業所所在の道府県に納付しなければならない。
6 第1項から第3項までの月数は、暦に従い計算し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。
7 第1項に規定する法人(次項本文の規定の適用を受けるものを除く。)について第1項の事業年度の前事業年度における次に掲げる申告納付の期限について第20条の5第2項の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該申告納付の期限の翌日から同項の規定により当該申告納付の期限とみなされる日までの間に当該前事業年度の事業税の納付があったとき、又は納付すべき事業税額が確定したときは、当該前事業年度終了の日の翌日から6月を経過した日の前日までに当該金額の納付があったもの又は当該金額が確定したものとみなして、当該事業年度の予定申告に係る事業税額を算出するものとする。
 前条第3項(第72条の28第2項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。)の規定により前条第1項、第72条の28第1項又は第72条の29第1項の規定による申告納付の期限が当該前事業年度終了の日の翌日から6月を経過した日の前日とされた法人の当該申告納付
 前条第5項(第72条の28第2項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。)の規定により前条第1項、第72条の28第1項又は第72条の29第1項の規定による申告納付の期限が当該前事業年度終了の日の翌日から6月を経過した日の前日とされた法人の当該申告納付
8 法人税法第71条第1項ただし書若しくは第144条の3第1項ただし書の規定により法人税の中間申告書を提出することを要しない法人又は当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の連結法人税個別帰属支払額(同法第71条第1項第1号に規定する連結法人税個別帰属支払額をいう。)を基準として政令で定めるところにより計算した金額(当該事業年度の前事業年度の期間が連結事業年度に該当しない場合には、当該前事業年度の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額)が10万円以下である連結法人若しくは当該金額がない連結法人は、第1項の規定による申告納付をすることを要しない。ただし、第72条の2第1項第1号イに掲げる法人又は収入割を申告納付すべき法人については、この限りでない。
9 前項の規定を適用する場合において、第72条の2第1項第1号イに掲げる法人であるかどうかの判定は、当該事業年度開始の日から6月の期間の末日の現況によるものとする。
10 前各項の規定は、第72条の5第1項各号に掲げる法人、人格のない社団等及び第72条の24の7第5項各号に掲げる法人並びに外国法人で第1項に規定する申告納付の期限内に、第72条の9第1項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなるに至ったもの(当該事務所又は事業所を有しないこととなる日前に既に第1項の規定により申告書を提出したもの又は同条第2項の認定を受けたものを除く。)については、適用しない。
11 第1項の収益事業の範囲は、政令で定める。
(災害等による期限の延長に係る中間申告納付の特例)
第72条の27 第20条の5の2第1項の規定に基づく条例の定めるところにより、又は同条第2項の規定により、申告及び納付に関する期限が延長されたことにより、前条第1項の規定による申告納付(以下この条において「中間申告納付」という。)に係る期限と当該中間申告納付に係る事業年度の次条第1項の規定による申告納付に係る期限とが同一の日となる場合には、前条第1項の規定にかかわらず、当該中間申告納付をすることを要しない。
(中間申告を要する法人の確定申告納付)
第72条の28 事業を行う法人は、第72条の26の規定に該当する場合においては、当該事業年度終了の日から2月以内に、確定した決算に基づき、当該事業年度に係る所得割等又は収入割を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。この場合において、当該法人の納付すべき事業税額は、当該法人が当該申告書に記載した事業税額から同条の規定による申告書に記載した事業税額又は同条第5項の規定によって申告書の提出があったとみなされる場合において納付すべき事業税額を控除した金額に相当する事業税額とする。ただし、法人が同条に規定する申告書を提出した場合において、この項の規定により申告納付すべき期限までに第72条の33第2項若しくは第3項の規定による修正申告書の提出があったとき、又は第72条の39第1項若しくは第3項、第72条の41第1項若しくは第3項若しくは第72条の41の2第1項若しくは第3項の規定による更正があったときは、当該法人がこの項の規定による申告書に記載した事業税額から控除すべき事業税額は、当該第72条の26に規定する申告書に記載した事業税額、当該修正申告により増加した事業税額及び当該更正に係る第72条の44第1項の不足税額の合計額とする。
2 第72条の25第2項から第11項まで、第14項及び第15項の規定は、前項の規定によって法人がすべき申告納付及び同項の場合において当該法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。
3 事業を行う法人は、第1項の事業年度について納付すべき事業税額がない場合においても、前2項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。
4 第1項又は前項の場合において、事業を行う法人の申告書に記載された事業税額が、当該事業税額に係る第72条の26の規定による申告書に記載された、又は記載されるべきであった事業税額(以下この条、第72条の41の4、第72条の44、第72条の46及び第72条の48において「中間納付額」という。)に満たないとき、又はないときは、道府県は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する中間納付額又は中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。この場合においては、当該事業を行う法人は、第1項又は前項の申告書に併せて、当該還付を請求する旨の請求書を提出しなければならない。
(清算中の法人の各事業年度の申告納付)
第72条の29 清算中の法人は、その清算中に事業年度(残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。)が終了した場合においては、当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして、当該事業年度につき第72条の12、第72条の14から第72条の20まで、第72条の23から第72条の24の3まで、第72条の24の5、第72条の24の6又は第72条の24の7第1項から第3項までの規定により当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額及びこれらに対する事業税額を計算し、その税額があるときは、当該事業年度終了の日から2月以内に当該事業年度に係る付加価値割、所得割又は収入割を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。
2 第72条の25第2項から第11項まで、第14項及び第15項の規定は、前項の規定によって法人がすべき申告納付及び同項の場合において当該法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。この場合において、同条第8項中「付加価値額、資本金等の額」とあるのは「付加価値額」と、「付加価値割額、資本割額」とあるのは「付加価値割額」と読み替えるものとする。
3 清算中の法人は、その清算中に残余財産の確定の日の属する事業年度が終了した場合においては、当該事業年度の所得を解散をしていない法人の所得とみなして、当該事業年度につき第72条の12、第72条の23、第72条の24、第72条の24の6又は第72条の24の7第1項から第3項までの規定により当該事業年度の所得及びこれに対する事業税額を計算し、その税額があるときは、当該事業年度終了の日から1月以内(当該期間内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その行われる日の前日まで)に当該事業年度に係る所得割を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。
4 第72条の25第8項から第11項までの規定は、前項の場合において同項の法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。この場合において、同条第8項中「付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「付加価値額、資本金等の額及び所得」とあるのは「所得」と読み替えるものとする。
5 清算中の法人は、清算中の各事業年度について納付すべき事業税額がない場合においても、前各項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。
(連結子法人が事業年度の中途において解散をした場合等の申告の特例)
第72条の30 連結子法人が事業年度の中途において解散をした場合(破産手続開始の決定を受けた場合を除く。)の当該事業年度における前条第1項から第4項までの規定の適用については、同条第1項中「においては、当該事業年度の」とあるのは「においては、当該事業年度の解散の日以後の期間に対応する部分の」と、「第72条の20まで」とあるのは「第72条の22まで」と、「により当該事業年度の付加価値額」とあるのは「により当該事業年度の付加価値額、資本金等の額」と、「付加価値割」とあるのは「付加価値割、資本割」と、同条第2項中「準用する。この場合において、同条第8項中「付加価値額、資本金等の額」とあるのは「付加価値額」と、「付加価値割額、資本割額」とあるのは「付加価値割額」と読み替えるものとする」とあるのは「準用する」と、同条第3項中「においては、当該事業年度の」とあるのは「においては、当該事業年度の解散の日以後の期間に対応する部分の」と、「第72条の12」とあるのは「第72条の12、第72条の14から第72条の22まで」と、「第72条の24」とあるのは「第72条の24から第72条の24の3まで、第72条の24の5」と、「当該事業年度の所得及びこれ」とあるのは「当該事業年度の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額及びこれら」と、「当該事業年度に係る所得割」とあるのは「当該事業年度に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割」と、同条第4項中「準用する。この場合において、同条第8項中「付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「付加価値額、資本金等の額及び所得」とあるのは「所得」と読み替えるものとする」とあるのは「準用する」とする。
2 清算中の連結子法人が事業年度の中途において継続した場合の当該事業年度においては、当該事業年度の開始の日から継続の日の前日までの期間に対応する部分の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして、第72条の25第1項、第72条の26第1項又は第72条の28第1項の規定を適用する。
第72条の31 削除
第72条の32 削除
(法人の事業税の期限後申告及び修正申告納付)
第72条の33 第72条の25、第72条の28及び第72条の29の規定によって申告書を提出すべき法人は、当該申告書の提出期限後においても、第72条の42の規定による決定の通知があるまでは、第72条の25、第72条の28及び第72条の29の規定によって申告納付することができる。
2 第72条の25、第72条の26、第72条の28、第72条の29若しくは前項若しくはこの項の規定によって申告書若しくは修正申告書を提出した法人又は第72条の39、第72条の41若しくは第72条の41の2の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、当該申告書若しくは修正申告書に記載した、又は当該更正若しくは決定に係る付加価値額、資本金等の額、所得若しくは収入金額(以下この節において「課税標準額」と総称する。)又は事業税額について不足額がある場合(納付すべき事業税額がない旨の申告書を提出した法人にあっては、納付すべき事業税額がある場合)においては、遅滞なく、総務省令で定める様式による修正申告書を提出するとともに、その修正により増加した事業税額を納付しなければならない。
3 第72条の25、第72条の26、第72条の28、第72条の29又は第1項の規定によって申告書を提出した法人(収入割のみを申告納付すべきものを除く。)は、前項の規定によるほか、当該申告に係る事業税の計算の基礎となった事業年度に係る法人税の課税標準について税務官署の更正又は決定を受けたとき(当該法人が、当該事業年度において連結申告法人(連結子法人に限る。)である場合にあっては、当該事業年度終了の日の属する連結事業年度において当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人が当該連結事業年度に係る法人税の課税標準について税務官署の更正又は決定を受けたとき)は、当該税務官署が当該更正又は決定の通知をした日から1月以内に、当該更正又は決定に係る課税標準を基礎として、総務省令で定める様式による修正申告書を提出するとともに、その修正により増加した事業税額を納付しなければならない。
(更正の請求の特例)
第72条の33の2 第72条の25、第72条の28又は第72条の29の規定による申告書に記載すべき付加価値額、資本金等の額、所得若しくは収入金額又は事業税額につき、前条第2項若しくは第3項の規定による修正申告書(以下この款において「修正申告書」という。)を提出し、又は第72条の39、第72条の41若しくは第72条の41の2の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、当該修正申告書の提出又は当該更正若しくは決定に伴い、当該修正申告又は当該更正若しくは決定に係る事業年度後の事業年度分の第72条の25、第72条の28又は第72条の29の規定による申告書に記載すべき付加価値額、資本金等の額、所得若しくは収入金額又は事業税額が過大となる場合には、当該修正申告書を提出した日又は当該更正若しくは決定の通知を受けた日から2月以内に限り、総務省令の定めるところにより、道府県知事に対し、当該付加価値額、資本金等の額、所得若しくは収入金額又は事業税額につき、更正の請求をすることができる。この場合においては、第20条の9の3第3項に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、当該修正申告書を提出した日又は当該更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。
2 第72条の25、第72条の26、第72条の28若しくは第72条の29の規定による申告書(以下この款において「申告書」という。)又は修正申告書を提出した法人(収入割のみを申告納付すべきものを除く。)が、当該申告又は修正申告に係る事業税の計算の基礎となった事業年度に係る法人税の課税標準について国の税務官署の更正又は決定を受けたこと(当該法人が、当該事業年度において連結申告法人(連結子法人に限る。)である場合には、当該事業年度終了の日の属する連結事業年度において当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人が当該連結事業年度に係る法人税の課税標準について税務官署の更正又は決定を受けたこと)に伴い、当該申告又は修正申告に係る付加価値額、資本金等の額若しくは所得又は事業税額が過大となる場合には、国の税務官署が当該更正又は決定の通知をした日から2月以内に限り、総務省令の定めるところにより、道府県知事に対し、当該付加価値額、資本金等の額若しくは所得又は事業税額につき、更正の請求をすることができる。この場合においては、第20条の9の3第3項に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、国の税務官署が当該更正又は決定の通知をした日を記載しなければならない。
(貸借対照表等の提出)
第72条の34 事務所又は事業所所在地の道府県知事は、所得割を申告納付すべき法人(第72条の2第1項第1号イに掲げる法人及び収入割を申告納付すべき法人を除く。)が第72条の25第9項(第72条の28第2項並びに第72条の29第2項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定又は第72条の26第4項の規定による申告書若しくは修正申告書を提出する場合又は当該申告書若しくは修正申告書を提出した後において、事業税の賦課徴収について必要があると認めるときは、当該法人に対し、貸借対照表、損益計算書その他の事業税の賦課徴収について必要な書類の提出を求めることができる。
第72条の35 削除
第72条の36 削除
(法人の事業税に係る故意不申告の罪)
第72条の37 正当な事由がなくて第72条の25第1項、第72条の28第1項又は第72条の29第1項若しくは第3項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しなかった場合においては、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
2 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(法人の事業税に係る虚偽の中間申告納付に関する罪)
第72条の38 第72条の26第1項ただし書の規定による申告書に虚偽の記載をして提出した場合においては、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
(第72条の2第1項第1号イに掲げる法人に係る法人の事業税の徴収猶予)
第72条の38の2 道府県知事は、第72条の2第1項第1号イに掲げる法人が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該道府県の事業税(第72条の25、第72条の28又は第72条の29の規定により申告納付する付加価値割、資本割及び所得割に限る。)を納付することが困難であると認めるときは、当該法人の申請に基づき、当該事業税の納期限の翌日から3年以内の期間を限り、当該事業税の全部又は一部の徴収を猶予することができる。この場合においては、その金額を適宜分割して納付すべき期限を定めることを妨げない。
 当該事業税の申告書に係る事業年度終了の日の翌日から起算して3年前の日の属する事業年度から当該事業税の申告書に係る事業年度までの各事業年度の所得がない法人で政令で定めるもの
 当該事業税の申告書に係る事業年度(その終了の日が当該法人の設立の日から起算して5年を経過した日よりも前である事業年度に限る。)の所得がない法人で政令で定めるもの
2 道府県知事は、前項の規定により徴収を猶予する場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第16条第1項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴しなければならない。ただし、担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
3 第1項の申請は、当該事業税の申告書を提出する際、道府県の条例の定めるところによって、併せてしなければならない。
4 第1項の規定は、同項第1号の法人にあっては当該事業税の申告書に係る事業年度終了の日の翌日から起算して3年前の日の属する事業年度から、同項第2号の法人にあっては設立の日の属する事業年度から、それぞれ当該事業税の申告書に係る事業年度の前事業年度までの各事業年度について第72条の25、第72条の28又は第72条の29の規定によって提出すべき申告書(第8項において「確定申告書」という。)を提出している場合であって、当該事業税の申告書をその提出期限までに提出したときに限り、適用する。
5 道府県知事は、第1項の規定により徴収を猶予した場合において、その猶予をした期間内にその猶予をした金額を納付することができないやむを得ない理由があると認めるときは、当該法人の申請により、3年以内の期間を限りその期間を延長することができる。ただし、その期間は、既に当該法人につき同項の規定により徴収を猶予した期間と合わせて6年を超えることができない。
6 道府県知事は、第72条の2第1項第1号イに掲げる法人が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該道府県の事業税(第72条の26の規定により申告納付する付加価値割、資本割及び所得割に限る。)を納付することが困難であると認めるときは、当該法人の申請に基づき、当該事業税の納期限の翌日から3年以内の期間を限り、当該事業税の全部又は一部の徴収を猶予することができる。この場合においては、その金額を適宜分割して納付すべき期限を定めることを妨げない。
 当該事業税の申告書に係る事業年度開始の日から起算して3年前の日の属する事業年度から当該事業税の申告書に係る事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得がない法人のうち、当該事業税の申告書に係る事業年度開始の日から6月の期間の末日の現況により当該事業税の申告書に係る事業年度の所得がないと見込まれる法人で政令で定めるもの
 事業年度開始の日から6月の期間の末日の現況により当該事業税の申告書に係る事業年度(その開始の日から6月の期間の末日が当該法人の設立の日から起算して5年を経過した日よりも前である事業年度に限る。)の所得がないと見込まれる法人で政令で定めるもの
7 第2項から第5項までの規定は、前項の規定による徴収の猶予について準用する。この場合において、第4項中「事業年度終了の日の翌日」とあるのは、「事業年度開始の日」と読み替えるものとする。
8 道府県知事は、第1項又は第6項の規定により事業税について徴収の猶予を受けた法人が当該事業税の申告書に係る事業年度後の各事業年度について確定申告書をその提出期限までに提出しなかったときは、その徴収の猶予を取り消し、その猶予に係る事業税を一時に徴収することができる。
9 道府県知事は、第6項の規定により事業税について徴収の猶予を受けた法人が当該事業年度において第72条の28の規定によって提出すべき申告書をその提出期限までに提出しなかったとき、又は当該法人の当該事業年度の所得があるときは、当該徴収の猶予に係る事業税の全部についてその徴収の猶予を取り消し、これを直ちに徴収しなければならない。
10 第1項又は第6項の規定による徴収の猶予をした場合(前項の規定により徴収の猶予を取り消した場合を除く。)には、その猶予をした事業税に係る延滞金額のうち、当該徴収の猶予をした期間(延滞金が年14・6パーセントの割合により計算される期間に限る。次項において同じ。)に対応する部分の金額の2分の1に相当する金額は、免除する。ただし、第8項の規定又は第12項において準用する第15条の3第1項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日以後の期間に対応する部分の金額については、道府県知事は、その免除をしないことができる。
11 道府県知事は、第9項の規定により徴収の猶予を取り消した場合には、その猶予をした事業税に係る延滞金額のうち、当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額の2分の1に相当する金額を免除することができる。
12 第15条の2の2、第15条の2の3第1項、第15条の3及び第15条の9第2項並びに第16条の2第1項から第3項までの規定は第1項又は第6項の規定による徴収の猶予について、第11条、第16条第3項、第16条の2第4項並びに第16条の5第1項及び第2項の規定は第2項(第7項において準用する場合を含む。)の規定による担保について、それぞれ準用する。
(法人税の更正、決定等に係る課税標準を基準とする所得割の更正及び決定)
第72条の39 道府県知事は、事業を行う法人で事業税の納税義務があるもの(第72条の41第1項の規定に該当するものを除く。)が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る所得割の課税標準である所得が、当該法人の当該所得割の計算の基礎となった事業年度に係る法人税の申告若しくは修正申告又は更正若しくは決定において課税標準とされた所得(以下この条において「法人税の課税標準」という。)を基準として算定した所得割の課税標準である所得(以下この項において「所得割の基準課税標準」という。)と異なることを発見したときは、当該所得割の基準課税標準により、当該申告又は修正申告に係る所得割の計算の基礎となった所得及び所得割額を更正するものとし、申告書又は修正申告書に記載された所得割額の算定について誤りがあることを発見したときは、所得割額を更正するものとする。
2 道府県知事は、前項の法人が申告書を提出しなかった場合(第72条の26第5項の規定により申告書の提出があったものとみなされる場合を除く。)において、当該法人の当該事業年度に係る法人税の課税標準があるときは、当該法人税の課税標準を基準として、当該法人の所得割に係る所得及び所得割額を決定するものとする。
3 道府県知事は、前2項又はこの項の規定によって当該法人の当該所得割に係る所得及び所得割額を更正し、又は決定した場合において、法人税に係る更正又は修正申告があったことにより当該更正又は決定の基準となった当該法人の法人税の課税標準が増加し、又は減少したときは、当該増加し、又は減少した法人税の課税標準を基準として、当該所得割に係る所得及び所得割額を更正するものとし、当該更正し、又は決定した所得割額の算定について誤りがあることを発見したときは、当該所得割額を更正するものとする。
(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予)
第72条の39の2 道府県知事は、法人が法人税法第139条第1項に規定する租税条約(以下この条から第72条の39の5までにおいて「租税条約」という。)の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法第66条の4第1項、第66条の4の3第1項又は第67条の18第1項の規定の適用がある場合の申立てに限る。以下この項において同じ。)をした場合(次条において「国税庁長官に対する申立てが行われた場合」という。)又は租税条約の我が国以外の締約国若しくは締約者(以下この項及び第72条の39の4において「条約相手国等」という。)の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをし、かつ、条約相手国等の権限ある当局から当該条約相手国等との間の租税条約に規定する協議(以下この条から第72条の39の5までにおいて「相互協議」という。)の申入れがあった場合(次条において「条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合」という。)には、これらの申立てをした者の申請に基づき、これらの申立てに係る租税特別措置法第66条の4第21項第1号(同法第66条の4の3第14項及び第67条の18第13項において準用する場合を含む。以下この項及び次条第1項において同じ。)に掲げる更正決定に係る法人税額(これらの申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項及び次条において同じ。)の課税標準とされた所得に基づいて第72条の33第3項の規定により申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が前条第1項若しくは第2項若しくは第72条の41の2第1項若しくは第2項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額並びに当該所得割額又は付加価値割額に係る過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金として政令で定めるところにより計算した金額の合算額を限度として、第72条の33第3項又は第72条の44第1項の規定による納期限(当該申請が当該納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法第26条の規定による更正に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が前条第1項若しくは第3項又は第72条の41の2第1項若しくは第3項の規定により更正をした場合における当該更正があった日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)の翌日から1月を経過する日までの期間(第5項において「徴収の猶予期間」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該所得割額若しくは付加価値割額又はこれらの申立てに係る租税特別措置法第66条の4第21項第1号に掲げる更正決定に係る法人税額に基づいて第53条第23項の規定により申告納付すべき法人税割額若しくは当該更正決定に係る法人税額に基づいて道府県知事が第55条第1項若しくは第2項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。
2 道府県知事は、前項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第16条第1項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が100万円以下である場合、その猶予の期間が3月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
3 第15条の2の2、第15条の2の3、第16条の2第1項から第3項まで及び第18条の2第4項の規定は徴収の猶予について、第11条、第16条第2項及び第3項、第16条の2第4項並びに第16条の5第1項及び第2項の規定は前項の規定による担保について、それぞれ準用する。
4 徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、その徴収の猶予を取り消すことができる。この場合においては、第15条の3第2項及び第3項の規定を準用する。
 第1項の申立てを取り下げたとき。
 第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る所得割額又は付加価値割額を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。
 前項において準用する第16条第3項の規定による担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要な行為に関する道府県知事の求めに応じないとき。
 新たにその猶予に係る所得割額又は付加価値割額以外の当該道府県に係る地方団体の徴収金を滞納したとき(道府県知事がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。
 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
5 徴収の猶予をした場合には、その猶予をした所得割又は付加価値割に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間(第1項の申請が同項の納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、前項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、道府県知事は、その免除をしないことができる。
6 徴収の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
(法人の事業税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知)
第72条の39の3 国税庁長官は、国税庁長官に対する申立てが行われた場合又は条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合には、遅滞なく、その旨、これらの申立てに係る租税特別措置法第66条の4第21項第1号に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得その他総務省令で定める事項をこれらの申立てをした法人の事務所又は事業所(2以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあっては、その主たる事務所又は事業所。次項及び第3項において同じ。)の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
2 国税庁長官は、国税庁長官に対する申立てが行われた場合又は条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合において、これらの申立てに係る相互協議において前条第1項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合に該当することとなったときは、遅滞なく、その旨その他総務省令で定める事項をこれらの申立てをした法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
3 国税庁長官は、国税庁長官に対する申立てが行われた場合又は条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合において、これらの申立てに係る相互協議において前条第1項に規定する合意が行われたときは、遅滞なく、その旨、当該合意に基づく国税通則法第26条の規定による更正に係る法人税額の課税標準とされた所得その他総務省令で定める事項をこれらの申立てをした法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
4 前3項の通知を受けた主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事は、遅滞なく、これらの規定に規定する事項を関係道府県知事に通知しなければならない。
(租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予)
第72条の39の4 道府県知事は、連結親法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官又は当該租税条約の条約相手国等の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法第68条の88第1項又は第68条の107の2第1項の規定の適用がある場合の申立てに限る。)をした場合(次条において「租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合」という。)には、当該申立ての対象となる取引の当事者である当該連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(以下この項及び次条において「対象連結法人」という。)の申請に基づき、当該申立てに係る同法第68条の88第22項第1号(同法第68条の107の2第13項において準用する場合を含む。以下この項及び次条第1項において同じ。)に掲げる更正決定に係る法人税額(当該申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項及び次条において同じ。)の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額(当該申請をした対象連結法人に係るものに限る。以下この項において同じ。)に基づいて第72条の33第3項の規定により申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額に基づいて道府県知事が第72条の39第1項若しくは第2項若しくは第72条の41の2第1項若しくは第2項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額並びに当該所得割額又は付加価値割額に係る過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金として政令で定めるところにより計算した金額の合算額を限度として、第72条の33第3項又は第72条の44第1項の規定による納期限(当該申請が当該納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法第26条の規定による更正に係る法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額に基づいて道府県知事が第72条の39第1項若しくは第3項又は第72条の41の2第1項若しくは第3項の規定により更正をした場合における当該更正があった日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)の翌日から1月を経過する日までの期間(第5項において「徴収の猶予期間」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う対象連結法人につき当該申請の時において当該所得割額若しくは付加価値割額又は当該申立てに係る租税特別措置法第68条の88第22項第1号に掲げる更正決定に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて第53条第23項の規定により申告納付すべき法人税割額若しくは当該更正決定に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が第55条第1項若しくは第2項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。
2 道府県知事は、前項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第16条第1項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が100万円以下である場合、その猶予の期間が3月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
3 第15条の2の2、第15条の2の3、第16条の2第1項から第3項まで及び第18条の2第4項の規定は徴収の猶予について、第11条、第16条第2項及び第3項、第16条の2第4項並びに第16条の5第1項及び第2項の規定は前項の規定による担保について、それぞれ準用する。
4 徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、その徴収の猶予を取り消すことができる。この場合においては、第15条の3第2項及び第3項の規定を準用する。
 第1項の申立てを取り下げたとき、又は当該申立てが取り下げられたとき。
 第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る所得割額又は付加価値割額を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。
 前項において準用する第16条第3項の規定による担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要な行為に関する道府県知事の求めに応じないとき。
 新たにその猶予に係る所得割額又は付加価値割額以外の当該道府県に係る地方団体の徴収金を滞納したとき(道府県知事がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。
 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
5 徴収の猶予をした場合には、その猶予をした所得割又は付加価値割に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間(第1項の申請が同項の納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、前項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、道府県知事は、その免除をしないことができる。
6 徴収の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
(連結法人の事業税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知)
第72条の39の5 国税庁長官は、租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合には、遅滞なく、当該申立てに係る対象連結法人の事務所又は事業所(2以上の道府県において事務所又は事業所を有する対象連結法人にあっては、その主たる事務所又は事業所。次項及び第3項において同じ。)の所在地の道府県知事に、当該連結親法人が申立てをした旨、当該申立てに係る租税特別措置法第68条の88第22項第1号に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額その他総務省令で定める事項を通知しなければならない。
2 国税庁長官は、租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合において、当該申立てに係る相互協議において前条第1項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合に該当することとなったときは、遅滞なく、当該申立てに係る対象連結法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に、その旨その他総務省令で定める事項を通知しなければならない。
3 国税庁長官は、租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合において、当該申立てに係る相互協議において前条第1項に規定する合意が行われたときは、遅滞なく、当該申立てに係る対象連結法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に、その旨、当該合意に基づく国税通則法第26条の規定による更正に係る法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額その他総務省令で定める事項を通知しなければならない。
4 前3項の通知を受けた主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事は、遅滞なく、これらの規定に規定する事項を関係道府県知事に通知しなければならない。
(税務官署に対する更正又は決定の請求)
第72条の40 道府県知事は、次に掲げる場合においては、国の税務官署(以下「税務官署」という。)に対し、法人税に係る更正又は決定をすべき事由を記載した書類を添えて、その更正又は決定をすべき旨を請求することができる。この場合において、正当な事由がなくて当該税務官署が当該更正又は決定の請求を受けた日から3月以内に更正又は決定をしないときは、道府県知事は、当該税務官署を監督する税務官署に更正又は決定をすべき旨を請求することができる。
 第72条の39第1項の法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る所得が過少であると認められる法人の当該所得割の計算の基礎となった事業年度に係る法人税の課税標準について当該申告書の提出期限から1年を経過した日(第13条の2第1項各号のいずれかに掲げる事由が発生した場合においては、その事由が発生した日)までに法人税に係る更正又は決定が行われないとき。
 第72条の39第1項の法人が申告書の提出期限までに申告書を提出しなかった場合(第72条の26第5項の規定によって申告書の提出があったものとみなされる場合を除く。)において、当該法人の当該所得割の計算の基礎となった事業年度に係る法人税の課税標準について当該法人が法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定による申告書(これに係る期限後申告書を含む。)を提出せず、かつ、当該法人の所得割に係る申告書の提出期限から1年を経過した日(第13条の2第1項各号のいずれかに掲げる事由が発生した場合においては、その事由が発生した日)までに法人税に係る決定が行われないとき。
 道府県知事が第72条の39の規定によって同条第1項の法人の所得割に係る所得又は所得割額を更正し、又は決定した場合において、当該更正又は決定に係る所得が過少であると認められる法人の所得割の計算の基礎となった事業年度に係る法人税の課税標準について当該法人の所得割に係る所得又は所得割額を更正し、又は決定した日から1年を経過した日(第13条の2第1項各号のいずれかに掲げる事由が発生した場合においては、その事由が発生した日)までに法人税に係る更正が行われないとき。
2 2以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人に係る法人税の課税標準について、前項の規定によって税務官署に対しすべき更正又は決定の請求は、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事(外国法人にあっては、この法律の施行地において行う事業の経営の責任者が主として執務する事務所又は事業所所在地の道府県知事)又は当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事を経由して関係道府県知事が行うものとする。
(道府県知事の調査による所得割等の更正及び決定)
第72条の41 道府県知事は、電気供給業、ガス供給業、保険業若しくは貿易保険業を行う法人、連結申告法人、第72条の23第2項の規定の適用を受ける医療法人若しくは農業協同組合連合会、第72条の24の規定の適用を受ける法人、法人税が課されない法人又は事業税を課されない事業とその他の事業とを併せて行う法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る収入金額若しくは所得又は収入割額若しくは所得割額がその調査したところと異なるときは、これを更正するものとする。
2 道府県知事は、前項の法人が申告書を提出しなかった場合(第72条の26第5項の規定により申告書の提出があったものとみなされる場合を除く。)においては、その調査によって、収入金額又は所得及び収入割額又は所得割額を決定するものとする。
3 道府県知事は、第1項若しくはこの項の規定によって更正し、又は前項の規定によって決定した収入金額若しくは所得又は収入割額若しくは所得割額について過不足額があることを知ったときは、その調査によって、これを更正するものとする。
4 第1項の法人が第72条の25、第72条の28又は第72条の29の規定によって提出した申告書に記載された各事業年度の所得又は収入金額が当該事業年度の課税標準とされるべき所得又は収入金額を超えている場合において、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがあるときは、道府県知事は、当該事業年度に係る所得割又は収入割につき、その法人が当該事業年度後の各事業年度の確定した決算において当該事実に係る修正の経理をし、かつ、当該決算に基づく申告書を提出するまでの間は、更正をしないことができる。
(道府県知事の調査による付加価値割等の更正及び決定)
第72条の41の2 道府県知事は、第72条の2第1項第1号イに掲げる法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る付加価値額若しくは資本金等の額又は付加価値割額若しくは資本割額がその調査したところと異なるときは、これを更正するものとする。
2 道府県知事は、前項の法人が申告書を提出しなかった場合(第72条の26第5項の規定により申告書の提出があったものとみなされる場合を除く。)においては、その調査によって、付加価値額及び資本金等の額並びに付加価値割額及び資本割額を決定するものとする。
3 道府県知事は、第1項若しくはこの項の規定によって更正し、又は前項の規定によって決定した付加価値額若しくは資本金等の額又は付加価値割額若しくは資本割額について過不足額があることを知ったときは、その調査によって、これを更正するものとする。
4 第1項の法人が第72条の25、第72条の28又は第72条の29の規定によって提出した申告書に記載された各事業年度の付加価値額又は資本金等の額が当該事業年度の課税標準とされるべき付加価値額又は資本金等の額を超えている場合において、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがあるときは、道府県知事は、当該事業年度に係る付加価値割又は資本割につき、その法人が当該事業年度後の各事業年度の確定した決算において当該事実に係る修正の経理をし、かつ、当該決算に基づく申告書を提出するまでの間は、更正をしないことができる。
(所得割の決定と付加価値割及び資本割の決定との関係)
第72条の41の3 道府県知事は、第72条の39第2項又は第72条の41第2項の規定による所得及び所得割額の決定と前条第2項の規定による決定をする場合には、これらの決定を併せてしなければならない。
(更正又は決定による中間納付額の還付)
第72条の41の4 第72条の28第4項の規定は、同条第1項の規定によって申告納付すべき法人(第72条の41第1項の規定に該当するものを除く。)について第72条の39又は第72条の41の2第1項から第3項までの規定により更正し、又は決定した事業税額が当該法人の当該事業税額に係る中間納付額に満たない場合について準用する。
2 第72条の28第4項の規定は、同条第1項の規定によって申告納付すべき法人(第72条の41第1項の規定に該当するものに限る。)について第72条の41第1項から第3項まで又は第72条の41の2第1項から第3項までの規定により更正し、又は決定した事業税額が当該法人の当該事業税額に係る中間納付額に満たない場合について準用する。
(更正又は決定の通知)
第72条の42 道府県知事は、第72条の39、第72条の41又は第72条の41の2の規定によって課税標準額又は事業税額を更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
(同族会社の行為又は計算の否認等)
第72条の43 道府県知事は、第72条の41又は第72条の41の2の規定により課税標準額又は事業税額の更正又は決定をする場合において、同族会社の行為又は計算でこれを容認した場合には事業税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、道府県知事の認めるところにより、当該同族会社の課税標準額又は事業税額を計算することができる。
2 前項の規定は、3以上の支店、工場その他の事務所又は事業所(以下この項において「事業所等」という。)を有する法人で、その事業所等の2分の1以上に当たる事業所等につき、当該事業所等の所長、主任その他の当該事業所等に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人(以下この項において「所長等」という。)が前に当該事業所等において個人として事業を営んでいた事実があり、かつ、当該所長等の有するその法人の株式の数又は出資の金額の合計額がその法人の発行済株式の総数又は出資の金額(その法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の3分の2以上に相当するものの行為又は計算で、これを容認した場合には事業税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがある場合について準用する。
3 第1項の「同族会社」とは、法人税法第2条第10号の同族会社をいい、同族会社又は前項の法人であるかどうかの判定は、前2項の行為又は計算の事実のあったときの現況によるものとする。
4 道府県知事は、第72条の41又は第72条の41の2の規定により課税標準額又は事業税額の更正又は決定をする場合において、合併、分割、現物出資若しくは現物分配(法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配をいう。)又は株式交換等(同法第2条第12号の16に規定する株式交換等をいう。)若しくは株式移転(以下この項において「合併等」という。)に係る次に掲げる法人の行為又は計算でこれを容認した場合には事業税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、道府県知事の認めるところにより、その法人の課税標準額又は事業税額を計算することができる。
 合併等をした法人又は合併等により資産及び負債の移転を受けた法人
 合併等により交付された株式を発行した法人(前号に掲げる法人を除く。)
 前2号に掲げる法人の株主等(株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。)である法人(前2号に掲げる法人を除く。)
(法人の事業税の不足税額及びその延滞金の徴収)
第72条の44 道府県の徴税吏員は、第72条の39、第72条の41第1項から第3項まで又は第72条の41の2第1項から第3項までの規定による更正又は決定があった場合において、不足税額(更正により増加した税額又は決定した税額(第72条の28の規定による申告書を提出すべき法人がその申告書を提出しなかったことによる決定の場合には、当該税額に係る中間納付額を控除した税額)をいう。以下法人の行う事業に対する事業税について同じ。)があるときは、第72条の42の規定による更正又は決定の通知をした日から1月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合においては、その不足税額に第72条の25第1項、第72条の26第1項、第72条の28第1項又は第72条の29第1項若しくは第3項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限。以下「法人の事業税の納期限」という。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 前項の場合において、第72条の42の規定により更正の通知をした日が申告書の提出の日(申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から1年を経過する日後であるときは、詐偽その他不正の行為により事業税を免れた場合を除き、当該1年を経過する日の翌日から当該通知をした日(第72条の39の規定による更正に係るものにあっては、当該更正の基準となった法人税の課税標準である所得に係る法人税の修正申告書を提出した日又は当該所得について税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除するものとする。
4 第2項の場合において、納付すべき税額を増加させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。)があったとき(当該増額更正に係る事業税について第72条の25、第72条の28及び第72条の29並びに第72条の33第1項の規定により提出する申告書(以下この款において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「減額更正」という。)があった後に、当該増額更正があったときに限る。)は、当該増額更正により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める税額に限る。)については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により事業税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき事業税その他政令で定める事業税にあっては、第1号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日(その日が当該申告に係る法人の事業税の納期限より前である場合には、当該法人の事業税の納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間
 当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して1年を経過する日)の翌日から当該増額更正の通知をした日(第72条の39の規定による更正に係るものにあっては、当該更正の基準となった法人税の課税標準である所得に係る法人税の修正申告書を提出した日又は当該所得について税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間
5 道府県知事は、納税者が第72条の39、第72条の41第1項から第3項まで又は第72条の41の2第1項から第3項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合には、第2項の延滞金額を減免することができる。
(納期限後に納付する法人の事業税の延滞金)
第72条の45 法人の行う事業に対する事業税の納税者は、法人の事業税の納期限後にその税金(第72条の33第2項又は第3項の規定による修正申告により増加した税額を含む。以下この条において同じ。)を納付する場合には、その税額に法人の事業税の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に定める日又は期限までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
 法人の事業税の納期限前に提出した申告書に係る税額 法人の事業税の納期限の翌日から1月を経過する日
 法人の事業税の納期限後に提出した申告書に係る税額 当該提出した日又はその日の翌日から1月を経過する日
 修正申告書に係る税額 修正申告書を提出した日(修正申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該修正申告書の提出期限。以下この号において同じ。)又は当該修正申告書を提出した日の翌日から1月を経過する日
2 前項の場合において、法人が申告書を提出した日(申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から1年を経過する日後に修正申告書を提出したときは、詐偽その他不正の行為により事業税を免れた法人が政府又は道府県知事の調査により第72条の39第1項若しくは第3項、第72条の41第1項若しくは第3項又は第72条の41の2第1項若しくは第3項の規定による更正があるべきことを予知して修正申告書を提出した場合を除き、当該1年を経過する日の翌日から当該修正申告書を提出した日(当該修正申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該修正申告書の提出期限)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
3 第1項の場合において、第72条の33第2項又は第3項の規定による修正申告書の提出があったとき(当該修正申告書に係る事業税について当初申告書が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「減額更正」という。)があった後に、当該修正申告書が提出されたときに限る。)は、当該修正申告書の提出により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める税額に限る。)については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により事業税を免れた法人が第72条の39第1項若しくは第3項、第72条の41第1項若しくは第3項又は第72条の41の2第1項若しくは第3項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る事業税その他政令で定める事業税にあっては、第1号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日(その日が当該申告に係る法人の事業税の納期限より前である場合には、当該法人の事業税の納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間
 当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して1年を経過する日)の翌日から当該修正申告書を提出した日(当該修正申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該修正申告書の提出期限)までの期間
4 道府県知事は、納税者が法人の事業税の納期限までにその税金を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合には、第1項の延滞金額を減免することができる。
(法人の事業税に係る納期限の延長の場合の延滞金)
第72条の45の2 第72条の25第3項又は第5項(これらの規定を第72条の28第2項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けている法人は、その適用に係る各事業年度に係る所得割等又は収入割を納付する場合には、当該税額に、当該各事業年度終了の日後2月を経過した日から第72条の25第3項又は第5項の規定により延長された当該事業税の申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年7・3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 第72条の44第4項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により事業税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき事業税その他政令で定める事業税にあっては、第1号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日(その日が第72条の45の2第1項の各事業年度終了の日後2月を経過した日より前である場合には、同日)から同条第1項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。
3 前条第3項の規定は、第1項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第3項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により事業税を免れた法人が第72条の39第1項若しくは第3項、第72条の41第1項若しくは第3項又は第72条の41の2第1項若しくは第3項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る事業税その他政令で定める事業税にあっては、第1号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日(その日が次条第1項の各事業年度終了の日後2月を経過した日より前である場合には、同日)から次条第1項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。
(法人の事業税の過少申告加算金及び不申告加算金)
第72条の46 申告書(第72条の26第1項本文の規定による予定申告書を除く。以下この項において同じ。)の提出期限までにその提出があった場合(申告書の提出期限後にその提出があった場合において、次項ただし書又は第7項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第72条の39第1項若しくは第3項、第72条の41第1項若しくは第3項又は第72条の41の2第1項若しくは第3項の規定による更正(以下この条において「事業税の更正」という。)があったとき、又は第72条の33第2項の規定による修正申告書の提出があったときは、道府県知事は、当該事業税の更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額(これらの税額の計算の基礎となった事実のうちに、当該事業税の更正又は修正申告前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて正当な事由があると認められるものがある場合には、その正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額とし、当該事業税の更正又は修正申告前に当該事業税の更正又は修正申告に係る事業税について当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる事業税の更正その他これに類するものとして政令で定める事業税の更正(更正の請求に基づくもののうち法人税に係る更正によらないもの及び法人税に係る更正の請求に基づく更正によるものを除く。)がある場合には、その事業税の当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額とする。以下この項において「対象不足税額等」という。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該事業税の更正又は修正申告前に当該事業税の更正又は修正申告に係る法人の事業税について事業税の更正又は第72条の33第2項若しくは第3項の規定による修正申告書の提出があった場合には、当該事業税の更正による不足税額又は修正申告により増加した税額の合計額(これらの税額の計算の基礎となった事実のうちに、当該事業税の更正又は修正申告前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて正当な事由があると認められたものがあったときは、その正当な事由があると認められた事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額とし、当該法人の事業税についてその納付すべき税額を減少させる事業税の更正又は事業税の更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があったときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があった場合における当該申告書に係る税額(当該申告書に係る法人の事業税について中間納付額があるときは、当該中間納付額を加算した金額とし、当該申告書に記載された還付金の額に相当する税額があるときは、当該税額を控除した金額とする。)に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、同条第2項の規定による修正申告書の提出があった場合において、その提出が当該修正申告書に係る事業税額について事業税の更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額(第2号又は第3号の場合において、これらの税額の計算の基礎となった事実のうちに、当該修正申告前又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて正当な事由があると認められるものがあるときは、その正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額。第4項において「納付すべき税額」という。)に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかったことについて正当な事由があると認められる場合は、この限りでない。
 申告書の提出期限後にその提出があった場合又は第72条の39第2項、第72条の41第2項若しくは第72条の41の2第2項の規定による決定があった場合
 申告書の提出期限後にその提出があった後において第72条の33第2項若しくは第3項の規定による修正申告書の提出又は事業税の更正があった場合
 第72条の39第2項、第72条の41第2項又は第72条の41の2第2項の規定による決定があった後において第72条の33第2項若しくは第3項の規定による修正申告書の提出又は第72条の39第3項、第72条の41第3項若しくは第72条の41の2第3項の規定による更正があった場合
3 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第7項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項第2号又は第3号の場合において、これらの規定に規定する修正申告又は事業税の更正前にされた当該法人の事業税に係る申告書の提出期限後の申告又は第72条の39、第72条の41第1項から第3項まで若しくは第72条の41の2第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちに当該修正申告又は事業税の更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて正当な事由があると認められるものがあるときはその正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額とし、当該納付すべき税額を減少させる事業税の更正又は事業税の更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があったときはこれらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が50万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 第2項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第7項の規定の適用がある場合又は次項各号に該当する場合を除く。)において、申告書の提出期限後のその提出、第72条の33第2項若しくは第3項の規定による修正申告書の提出(当該修正申告書の提出がその提出期限までにあった場合を除く。)又は第72条の39、第72条の41第1項から第3項まで若しくは第72条の41の2第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、事業税について、不申告加算金(次項各号に該当する場合において徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第3項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第2項に規定する不申告加算金額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、納付すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
5 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める税額に係る第2項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
 申告書の提出期限後のその提出又は第72条の33第2項の規定による修正申告書の提出があり、かつ、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る事業税額について第72条の39、第72条の41第1項から第3項まで又は第72条の41の2第1項から第3項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合 当該申告書又は修正申告書に係る税額
 第72条の33第3項の規定による修正申告書の提出があった場合(当該修正申告書の提出がその提出期限後にあった場合を除く。) 当該修正申告書に係る税額
6 道府県知事は、第1項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第2項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
7 第2項の規定は、第5項の規定に該当する申告書の提出があった場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があったと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から1月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
(法人の事業税の重加算金)
第72条の47 前条第1項の規定に該当する場合において、納税者が事業税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書を提出し、又は第72条の33第2項若しくは第3項の規定により修正申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、前条第1項に規定する過少申告加算金額の計算の基礎となるべき事業税の更正による不足税額又は修正申告により増加した税額(これらの税額の一部が、事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽され、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算金額に代えて、当該税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第2項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が事業税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは第72条の33第2項若しくは第3項の規定により修正申告書を提出したときは、道府県知事は、前条第2項に規定する不申告加算金額の計算の基礎となるべき税額(その税額の一部が、その計算の基礎となるべき事実で隠蔽され、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る不申告加算金額に代えて、当該税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 前2項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、第72条の33第2項若しくは第3項の規定による修正申告書の提出又は第72条の39、第72条の41第1項から第3項まで若しくは第72条の41の2第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、事業税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき事業税の更正による不足税額又は修正申告により増加した税額(これらの税額の一部が、事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽され、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額(その税額の一部が、その計算の基礎となるべき事実で隠蔽され、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に、それぞれ100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 道府県知事は、前3項の規定に該当する場合において、申告書又は第72条の33第2項の規定による修正申告書の提出について前条第1項ただし書又は第5項各号に掲げる場合に該当するときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額(これらの税額の一部が、事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽され、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5 道府県知事は、第1項又は第2項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
(分割法人の申告納付等)
第72条の48 2以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人(以下この条において「分割法人」という。)は、第72条の25、第72条の26(第5項を除く。)、第72条の28若しくは第72条の29の規定により事業税を申告納付し、又は第72条の33第2項若しくは第3項の規定により事業税を修正申告納付する場合には、当該事業に係る課税標準額の総額(第72条の24の7第1項第1号若しくは第3号に掲げる法人で各事業年度の所得の総額が年400万円(当該法人の当該事業年度が1年に満たない場合には、同条第4項の規定を適用して計算した金額。以下この項において同じ。)を超え年800万円(当該法人の当該事業年度が1年に満たない場合には、同条第4項の規定を適用して計算した金額。以下この項において同じ。)以下のもの又は同条第1項第2号に掲げる法人で各事業年度の所得の総額が年400万円を超えるものにあっては、当該各事業年度の所得の総額を年400万円以下の部分の金額及び年400万円を超える部分の金額に区分した金額とし、同項第1号又は第3号に掲げる法人で各事業年度の所得の総額が年800万円を超えるものにあっては、当該各事業年度の所得の総額を年400万円以下の部分の金額、年400万円を超え年800万円以下の部分の金額及び年800万円を超える部分の金額に区分した金額とする。以下法人の行う事業に対する事業税について同じ。)を分割基準により関係道府県ごとに分割し、その分割した額を課税標準として、関係道府県ごとに事業税額を算定し、これを関係道府県に申告納付し、又は修正申告納付しなければならない。この場合において、関係道府県知事に提出すべき申告書又は修正申告書には、総務省令で定める課税標準額の総額の分割に関する明細書を添付しなければならない。
2 分割法人の事業年度の期間が6月を超える場合には、当該分割法人が第72条の26第1項本文の規定により関係道府県に申告納付すべき事業税額又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税額は、前項の規定にかかわらず、関係道府県ごとの当該事業年度の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額の6倍に相当する額とする。ただし、当該分割法人の当該事業年度の開始の日から6月を経過した日の前日現在において関係道府県に所在する事務所若しくは事業所が移動その他の事由により当該事業年度の前事業年度の関係道府県に所在する事務所若しくは事業所と異なる場合又は当該事業年度の開始の日から6月を経過した日の前日現在における関係道府県ごとの分割基準の数値が当該事業年度の前事業年度の関係道府県ごとの分割基準の数値と著しく異なると認める場合には、当該分割法人が第72条の26第1項本文の規定により関係道府県に申告納付すべき事業税額又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税額は、当該事業年度の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額の算定の基礎となった課税標準額の総額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額の6倍に相当する額を同項ただし書の規定による申告納付をする法人に準じて前項の規定により関係道府県ごとに分割した額を課税標準として算定した税額とすることができる。
3 前2項の「分割基準」とは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるところにより課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割する基準をいう。
 製造業 課税標準額の総額を申告書又は修正申告書に記載された関係道府県に所在する事務所又は事業所(以下この項から第5項までにおいて「事業所等」という。)の従業者の数に按分すること。
 電気供給業 次に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ次に定めるところにより課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割すること。
 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する小売電気事業(第9項第1号において「小売電気事業」という。)(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。) 課税標準額の総額の2分の1に相当する額を事業所等の数に、課税標準額の総額の2分の1に相当する額を事業所等の従業者の数に按分すること。
 電気事業法第2条第1項第8号に規定する一般送配電事業(第9項第1号において「一般送配電事業」という。)、同条第1項第10号に規定する送電事業(第9項第1号において「送電事業」という。)(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。)及び同条第1項第12号に規定する特定送配電事業 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるところにより課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割すること。
(1) (2)に掲げる場合以外の場合 課税標準額の総額の4分の3に相当する額を事業所等の所在する道府県において発電所の発電用の電気工作物(電気事業法第2条第1項第18号に規定する電気工作物をいう。(2)において同じ。)と電気的に接続している電線路(総務省令で定める要件に該当するものに限る。(2)及び次項第3号において同じ。)の電力の容量(キロワットで表した容量をいう。同号において同じ。)に、課税標準額の総額の4分の1に相当する額を事業所等の固定資産の価額に按分すること。
(2) 事業所等の所在するいずれの道府県においても発電所の発電用の電気工作物と電気的に接続している電線路がない場合 課税標準額の総額を事業所等の固定資産の価額に按分すること。
 電気事業法第2条第1項第14号に規定する発電事業(第9項第1号及び第2号において「発電事業」という。)(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるところにより課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割すること。
(1) (2)に掲げる場合以外の場合 課税標準額の総額の4分の3に相当する額を事業所等の固定資産で発電所の用に供するものの価額に、課税標準額の総額の4分の1に相当する額を事業所等の固定資産の価額に按分すること。
(2) 事業所等の固定資産で発電所の用に供するものがない場合 課税標準額の総額を事業所等の固定資産の価額に按分すること。
 ガス供給業及び倉庫業 課税標準額の総額を事業所等の固定資産の価額に按分すること。
 鉄道事業及び軌道事業 課税標準額の総額を事業所等の所在する道府県における軌道の延長キロメートル数に按分すること。
 前各号に掲げる事業以外の事業 課税標準額の総額の2分の1に相当する額を事業所等の数に、課税標準額の総額の2分の1に相当する額を事業所等の従業者の数に按分すること。
4 前項に規定する分割基準(以下この款において「分割基準」という。)の数値の算定については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
 従業者の数 事業年度終了の日現在における数値。ただし、資本金の額又は出資金の額が1億円以上の製造業を行う法人の工場である事業所等については、当該数値に当該数値(当該数値が奇数である場合には、当該数値に一を加えた数値)の2分の1に相当する数値を加えた数値
 事業所等の数 事業年度に属する各月の末日現在における数値を合計した数値(当該事業年度中に月の末日が到来しない場合には、当該事業年度終了の日現在における数値)
 電線路の電力の容量、固定資産の価額及び軌道の延長キロメートル数 事業年度終了の日現在における数値
5 次の各号に掲げる事業所等については、当該各号に定める数(その数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とする。)を前項第1号に掲げる従業者の数とみなす。
 事業年度の中途において新設された事業所等 当該事業年度終了の日現在における従業者の数に、当該事業年度の月数に対する当該事業所等が新設された日から当該事業年度終了の日までの月数の割合を乗じて得た数
 事業年度の中途において廃止された事業所等 当該廃止の日の属する月の直前の月の末日現在における従業者の数に、当該事業年度の月数に対する当該廃止された事業所等が当該事業年度中において所在していた月数の割合を乗じて得た数
 事業年度中を通じて従業者の数に著しい変動がある事業所等として政令で定める事業所等 当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数
6 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
7 第72条の26第1項ただし書の規定又は第2項ただし書の規定により申告納付すべき法人の中間納付額に係る分割基準について第4項の規定を適用する場合には、当該法人の当該事業年度の開始の日から6月を経過した日の前日までの期間を1事業年度とみなす。
8 分割法人が2以上の分割基準を適用すべき事業を併せて行う場合における当該分割法人の事業に係る課税標準額の総額の分割については、これらの事業のうち主たる事業について定められた分割基準によるものとする。
9 分割法人が電気供給業を行う場合において、当該電気供給業に係る分割基準が2以上であるときにおける当該分割法人の事業に係る課税標準額の総額の分割については、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める分割基準によるものとする。
 一般送配電事業又は送電事業と一般送配電事業、送電事業及び発電事業(小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。)以外の事業とを併せて行う場合 第3項第2号ロに定める分割基準
 発電事業と発電事業以外の事業とを併せて行う場合(前号に掲げる場合を除く。) 第3項第2号ハに定める分割基準
 前2号に掲げる場合以外の場合 電気供給業のうち主たる事業について定められた分割基準
10 前項の場合において、分割法人が電気供給業と電気供給業以外の事業とを併せて行うときにおける当該分割法人の事業に係る課税標準額の総額の分割については、前2項の規定にかかわらず、まず、電気供給業又は電気供給業以外の事業のいずれを主たる事業とするかを判定するものとし、当該判定により、電気供給業を主たる事業とするときは、前項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める分割基準によるものとし、電気供給業以外の事業を主たる事業とするときは、当該事業について定められた分割基準によるものとする。
11 分割法人が鉄道事業又は軌道事業とこれらの事業以外の事業とを併せて行う場合には、前3項の規定にかかわらず、鉄道事業又は軌道事業に係る部分についてはこれらの事業について定められた分割基準により、これらの事業以外の事業に係る部分についてはこれらの事業以外の事業のうち主たる事業について定められた分割基準により、政令で定めるところにより関係道府県ごとに当該分割法人の事業に係る課税標準額の総額を分割するものとする。
12 前各項に定めるもののほか、課税標準額の総額の分割について必要な事項は、総務省令で定める。
(2以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人の課税標準額の総額の更正、決定等)
第72条の48の2 前条第1項の法人の行う事業に係る課税標準額の総額について第72条の39、第72条の41又は第72条の41の2の規定によってすべき更正又は決定は、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事が行う。
2 関係道府県知事は、前条第1項の法人の行う事業に係る課税標準額の総額について第72条の41又は第72条の41の2の規定による更正又は決定をする必要があると認める場合においては、更正又は決定をすべき事由を記載した書類を添えて、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、更正又は決定をすべき旨を請求することができる。この場合において、当該更正又は決定の請求が次の各号のいずれかに該当するときは、当該更正又は決定の請求は、それぞれ当該各号に掲げる日から2月以内にしなければならない。
 第72条の41第1項又は第72条の41の2第1項の規定によってすべき更正の請求にあっては、申告書又は修正申告書の提出があった日
 第72条の41第2項又は第72条の41の2第2項の規定によってすべき決定の請求にあっては、申告書の提出期限
 第72条の41第3項又は第72条の41の2第3項の規定によってすべき更正の請求にあっては、第72条の41第1項若しくは第72条の41の2第1項の規定による更正又は第72条の41第2項若しくは第72条の41の2第2項の規定による決定があった日
3 前条第1項の法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、同項の法人が提出した申告書若しくは修正申告書に係る分割課税標準額(関係道府県ごとに分割された又は分割されるべき課税標準額をいう。以下本条において同じ。)の分割基準又は本項の規定による修正若しくは決定をした分割基準に誤りがあると認める場合(課税標準額の総額についてすべき分割をしなかった場合を含む。)には、これを修正し、同条第1項の法人が申告書を提出しなかった場合(第72条の26第5項の規定により申告書の提出があったものとみなされる場合を除く。)には、その分割基準を決定するものとする。
4 前条第1項の法人が主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に申告書若しくは修正申告書を提出した場合又は第72条の39、第72条の41若しくは第72条の41の2の規定による更正若しくは決定を受けた場合において、当該申告若しくは修正申告又は当該更正若しくは決定に係る分割課税標準額の分割基準に誤りがあったこと(課税標準額の総額についてすべき分割をしなかった場合を含む。)により、分割課税標準額又は事業税額が過大である関係道府県があるときは、当該法人は、総務省令の定めるところにより、当該関係道府県知事に対し、当該過大となった分割課税標準額又は事業税額につき、第72条の39、第72条の41又は第72条の41の2の規定による更正をすべき旨を請求することができる。
5 前項の規定による更正の請求をしようとする法人は、その請求に係る更正前の第20条の9の3第6項に規定する課税標準等又は税額等、当該更正後の同項に規定する課税標準等又は税額等その他参考となるべき事項を記載した更正請求書を関係道府県知事に提出しなければならない。
6 関係道府県知事は、分割基準について第3項の規定による修正又は決定の必要があると認めるときは、その事由を記載した書類を添えて、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、分割基準の修正又は決定の請求をすることができる。
7 前条第1項の法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、当該法人の課税標準額の総額について第2項の規定による更正若しくは決定の請求に係る書類又は当該法人の分割基準について前項の規定による修正若しくは決定の請求に係る書類を受け取った場合において、必要があると認めたときは、当該法人の課税標準額の総額の更正若しくは決定をし、又は当該法人の分割基準の修正若しくは決定をしなければならない。但し、関係道府県知事と意見を異にする場合においては、当該書類を受け取った日から2月以内に、自己の意見を附して、当該書類を総務大臣に送付するとともに、その指示を受けなければならない。
8 総務大臣は、前項ただし書の規定による指示の請求があった場合において、課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要があると認めたときは、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、その課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の指示をしなければならない。この場合においては、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、その指示に基いて当該法人の課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定をし、その旨を関係道府県知事に通知するとともに、総務大臣に報告しなければならない。
9 総務大臣は、第7項ただし書の規定による指示の請求があった場合において、課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要がないと認めたときは、その旨を当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事及び関係道府県知事に通知しなければならない。
10 総務大臣は、第8項前段の指示又は前項の規定による通知をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
11 第1項又は第3項の規定によって当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事がした課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定は、それぞれ関係道府県知事がした課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定とみなす。
12 法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、第1項又は第3項の規定によって当該法人の課税標準の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定を行った場合においては、その旨を関係道府県知事に通知しなければならない。
13 外国法人に対する前各項の規定の適用については、これらの規定中「主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事」とあるのは、「この法律の施行地において行う事業の経営の責任者が主として執務する事務所又は事業所所在地の道府県知事」とする。
(虚偽の更正の請求に関する罪)
第72条の49 前条第5項に規定する更正請求書に偽りの記載をして関係道府県知事に提出した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(法人税に関する書類の供覧等)
第72条の49の2 道府県知事が事業税の賦課徴収について、政府に対し、事業税の納税義務者で法人税の納税義務がある法人が政府に提出した申告書若しくは修正申告書、連結子法人が政府に提出した法人税法第81条の25に規定する書類又は政府が当該法人の課税標準若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
(法人の事業税の脱税に関する罪)
第72条の49の3 偽りその他不正の行為によって法人の行う事業に対する事業税の全部又は一部を免れた場合においては、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。第3項において同じ。)、代理人、使用人その他の従業者で、その違反行為をした者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた税額が1000万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、1000万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3 第1項に規定するもののほか、第72条の25第1項、第72条の28第1項又は第72条の29第1項若しくは第3項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しないことにより、法人の行う事業に対する事業税の全部又は一部を免れた場合においては、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者で、その違反行為をした者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前項の免れた税額が500万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、500万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
5 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して第1項又は第3項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
6 前項の規定により第1項又は第3項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
7 人格のない社団等について第5項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(法人の事業税の減免)
第72条の49の4 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において法人の行う事業に対する事業税の減免を必要とすると認める法人その他特別の事情がある法人に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、法人の行う事業に対する事業税を減免することができる。
(総務省の職員の法人の事業税に関する調査に係る質問検査権)
第72条の49の5 第72条の48の2第8項又は第9項に規定する場合において、総務省の職員で総務大臣が指定する者(以下この条から第72条の49の10までにおいて「総務省指定職員」という。)は、課税標準額の更正又は決定及びその分割の調査のために必要があるときは、次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号の者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
 法人の行う事業に対する事業税の納税義務者又は納税義務があると認められる法人
 前号に規定する法人に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
 前2号に掲げる者以外の者で当該事業税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項第1号に掲げる法人を分割法人とする分割に係る分割承継法人及び同号に掲げる法人を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第2号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
3 第1項の場合においては、当該総務省指定職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 総務省指定職員は、政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
5 第1項及び前項の規定による総務省指定職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(総務省の職員の法人の事業税に関する調査の事前通知等)
第72条の49の6 総務大臣は、総務省指定職員に前条第1項第1号に掲げる者(以下この条から第72条の49の8までにおいて「納税義務者」という。)に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(以下この条及び第72条の49の8において「質問検査等」という。)を行わせる場合には、あらかじめ、当該納税義務者(当該納税義務者について税務代理人(税理士法(昭和26年法律第237号)第30条(同法第48条の16において準用する場合を含む。)の書面を提出している税理士若しくは同法第48条の2に規定する税理士法人又は同法第51条第1項の規定による通知をした弁護士若しくは同条第3項の規定による通知をした弁護士法人をいう。以下この款及び次款において同じ。)がある場合には、当該税務代理人を含む。)に対し、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。
 質問検査等を行う実地の調査(以下この条において単に「調査」という。)を開始する日時
 調査を行う場所
 調査の目的
 法人の行う事業に対する事業税に関する調査である旨
 調査の対象となる期間
 調査の対象となる帳簿書類その他の物件
 その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項
2 総務大臣は、前項の規定による通知を受けた納税義務者から合理的な理由を付して同項第1号又は第2号に掲げる事項について変更するよう求めがあった場合には、当該事項について協議するよう努めるものとする。
3 第1項の規定は、総務省指定職員が、当該調査により当該調査に係る同項第3号から第6号までに掲げる事項以外の事項について課税標準額の更正又は決定及びその分割の調査のために必要があることとなった場合において、当該事項に関し質問検査等を行うことを妨げるものではない。この場合において、同項の規定は、当該事項に関する質問検査等については、適用しない。
4 納税義務者について税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合として総務省令で定める場合に該当するときは、当該納税義務者への第1項の規定による通知は、当該税務代理人に対してすれば足りる。
5 納税義務者について税務代理人が数人ある場合において、当該納税義務者がこれらの税務代理人のうちから代表する税務代理人を定めた場合として総務省令で定める場合に該当するときは、これらの税務代理人への第1項の規定による通知は、当該代表する税務代理人に対してすれば足りる。
(事前通知を要しない場合)
第72条の49の7 前条第1項の規定にかかわらず、総務大臣が調査の相手方である納税義務者の過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他総務大臣が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な事実の把握を困難にするおそれその他法人の行う事業に対する事業税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、同項の規定による通知を要しない。
(総務省の職員の法人の事業税に関する調査の終了の際の手続)
第72条の49の8 総務大臣は、法人の行う事業に対する事業税に関する実地の調査を行った結果、課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要があると認められない場合には、納税義務者であって当該調査において質問検査等の相手方となった者に対し、その時点において課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要があると認められない旨を書面により通知するものとする。
2 総務大臣は、法人の行う事業に対する事業税に関する調査の結果、課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要があると認められる場合には、当該納税義務者に対し、その時点において課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要があると認められる旨及びその理由を説明するものとする。
3 実地の調査により質問検査等を行った納税義務者について税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合には、当該納税義務者への第1項又は前項の規定による通知又は説明に代えて、当該税務代理人へのこれらの規定による通知又は説明を行うことができる。
(政令への委任)
第72条の49の9 第72条の49の5から前条までに定めるもののほか、総務省の職員の法人の事業税に関する調査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
(法人の事業税に係る総務省の職員の行う検査拒否等に関する罪)
第72条の49の10 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第72条の49の5第1項の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
 第72条の49の5第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
 第72条の49の5第1項の規定による総務省指定職員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第3款 個人の事業税に係る課税標準及び税率等
(個人の事業税の課税標準)
第72条の49の11 個人の行う事業に対する事業税の課税標準は、当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得による。
2 個人が年の中途において事業を廃止した場合における事業税の課税標準は、前項に規定する所得によるほか、当該年の1月1日から事業の廃止の日までの個人の事業の所得による。
(個人の事業税の課税標準の算定の方法)
第72条の49の12 前条第1項の当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得又は同条第2項の当該年の1月1日から事業の廃止の日までの個人の事業の所得は、それぞれ当該個人の当該年度の初日の属する年の前年中における事業又は当該年の1月1日から事業の廃止の日までの事業に係る総収入金額から必要な経費を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該年度の初日の属する年の前年中又は当該年の1月1日から事業の廃止の日までの所得税の課税標準である所得につき適用される所得税法第26条及び第27条(同法第165条第1項の規定によりこれらの規定に準ずる場合を含む。)に規定する不動産所得及び事業所得の計算の例によって算定する。ただし、租税特別措置法第28条の4の規定の例によらないものとし、第72条の2第10項第1号から第5号までに掲げる事業を行う個人が社会保険診療(第72条の23第3項に規定する社会保険診療をいう。以下この項において同じ。)につき支払を受けた金額は、総収入金額に算入せず、また、当該社会保険診療に係る経費は、必要な経費に算入しない。
2 事業を行う個人(所得税法第2条第1項第40号に規定する青色申告書(以下この節において「個人の青色申告書」という。)を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている者に限る。)と生計を一にする親族(当該年度の初日の属する年の前年の12月31日(年の中途において当該親族の死亡又は当該事業の廃止があった場合には、当該死亡又は廃止の時)において年齢が15歳未満である者を除く。)で専ら当該個人の行う事業に従事するもの(以下この項において「青色事業専従者」という。)が当該事業から同法第57条第2項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、同条第1項の規定による計算の例によって当該個人の事業の所得を算定するものとする。前年分の所得税につき納税義務を負わないと認められたことその他政令で定める理由により同条第2項の書類を提出しなかった事業税の納税義務者に係る青色事業専従者が当該事業から給与の支払を受けた場合において、第72条の55の規定による申告(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。)をしているとき(同条の規定により申告すべき事項のうちこの項に関する事項についての申告がないことについてやむを得ない事情があると道府県知事が認めるときを含む。)も、同様とする。
3 事業を行う個人(前項の規定に該当する者を除く。)と生計を一にする親族(当該年度の初日の属する年の前年の12月31日(年の中途において当該親族の死亡又は当該事業の廃止があった場合には、当該死亡又は廃止の時)において年齢が15歳未満である者を除く。)で専ら当該個人の行う事業に従事するもの(以下この項において「事業専従者」という。)がある場合には、各事業専従者について、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を当該個人の事業の所得の計算上必要な経費とみなす。
 次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
 当該事業を行う個人の配偶者である事業専従者 86万円
 イに掲げる者以外の事業専従者 50万円
 当該個人の事業の所得の金額(この項の規定を適用しないで計算した金額とする。)を事業専従者の数に一を加えた数で除して得た金額
4 前項の規定は、第72条の55の規定による申告(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。)をしている場合(同条の規定により申告すべき事項のうち同項に関する事項についての申告がないことについてやむを得ない事情があると道府県知事が認める場合を含む。)に限り、適用する。
5 第1項の規定によって個人の所得を計算する場合において、当該個人が同項の不動産所得を生ずべき事業と同項の事業所得を生ずべき事業とを併せて行っているときは、当該不動産所得の計算上生じた所得又は損失と当該事業所得の計算上生じた所得又は損失とを合算し、又は通算して算定する。
6 第1項の規定によって個人の事業の所得を計算する場合において、当該個人の前年前3年間における所得の計算上生じた損失の金額で前年前に控除されなかった部分の金額については、当該損失の生じた年分につき第72条の55の規定による申告をしている場合(道府県知事においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までに申告をしている場合を含む。)で、かつ、その後の年分につき連続して当該申告(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。)をしている場合には、当該損失の生じた年分につき当該個人が、個人の青色申告書を提出することについて国の税務官署の承認を受けている者であるときに限り、当該個人の事業の所得の計算上控除する。
7 第1項の規定によって個人の事業の所得を計算する場合において、当該個人の前年前3年間における事業の所得の計算上生じた損失のうち被災事業用資産の損失の金額で前年前に控除されなかった部分の金額については、前項の規定の適用がない場合においても、当該損失の生じた年分につき第72条の55の規定による申告をしている場合(道府県知事においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までに申告をしている場合を含む。)で、かつ、その後の年分につき連続して当該申告(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。)をしている場合に限り、当該個人の事業の所得の計算上控除する。
8 前項の被災事業用資産の損失の金額とは、棚卸資産(事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く。)で棚卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。)、所得税法第26条に規定する不動産所得若しくは同法第27条に規定する事業所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるもの又は山林の災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項において同じ。)による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)をいう。
9 第1項の規定によって個人の事業の所得を計算する場合において、当該個人が直接事業の用に供する資産で政令で定めるものを譲渡したため生じた損失(第72条の55第1項において「譲渡損失」という。)の金額は、同条の規定による申告をしている場合(道府県知事においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までに申告をしている場合を含む。)に限り、当該個人の事業の所得の計算上控除する。
10 第1項の規定によって個人の事業の所得を計算する場合において、当該個人の前年前3年間における前項の損失の金額で前年前に控除されなかった部分の金額については、当該損失の生じた年分につき第72条の55の規定による申告をしている場合(道府県知事においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までに申告をしている場合を含む。)で、かつ、その後の年分につき連続して当該申告(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。)をしている場合には、当該損失の生じた年分につき当該個人が、個人の青色申告書を提出することについて国の税務官署の承認を受けている者であるときに限り、当該個人の事業の所得の計算上控除する。
11 第6項、第7項、第9項、前項及び第72条の49の14第1項の控除は、まず第6項の控除又は第7項の控除をし、次に第9項の控除、前項の控除及び同条第1項の控除の順序に控除をするものとする。
12 前各項に定めるもののほか、個人の事業の所得の算定について必要な事項は、政令で定める。
(この法律の施行地外において事業を行う個人の課税標準の算定)
第72条の49の13 この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する個人で、この法律の施行地外にその事業が行われる場所で政令で定めるものを有するものの事業税の課税標準とすべき所得は、当該個人の事業の所得の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する所得を控除して得た額とする。この場合において、この法律の施行地外の事業に帰属する所得の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもって、当該個人のこの法律の施行地外の事業に帰属する所得とみなす。
(事業主控除)
第72条の49の14 事業を行う個人については、当該個人の事業の所得の計算上290万円を控除する。
2 前項の場合において、事業を行った期間が1年に満たないときは、同項に規定する控除額は、290万円に当該年において事業を行った月数を乗じて得た額を12で除して算定した金額とする。
3 前項の月数は、暦に従い計算し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。
(個人の事業税の課税標準の特例)
第72条の49の15 個人の行う事業に対する事業税の課税標準については、事業の情況に応じ、第72条の2第3項及び第72条の49の11の所得によらないで、売上金額、家屋の床面積若しくは価格、土地の地積若しくは価格、従業員数等を課税標準とし、又は所得とこれらの課税標準とを併せ用いることができる。
(鉱物の掘採事業と鉱物の精錬事業とを一貫して行う個人の所得の算定)
第72条の49の16 鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う個人が納付すべき事業税の課税標準とすべき所得は、これらの事業を通じて算定した所得に、課税標準の算定期間中におけるこれらの事業の生産品について収入すべき金額から課税標準の算定期間中において掘採した鉱物について個人が納付すべき鉱産税の課税標準である鉱物の価格を控除した金額を当該生産品について収入すべき金額で除して得た数値を乗じて得た額とする。
2 前項の個人が鉱物の掘採事業に係る所得と精錬事業に係る所得とを区分することができる場合においては、当該個人の精錬事業に係る事業税の課税標準とすべき所得は、同項の規定にかかわらず、その区分して計算した所得とする。
3 前項の場合においては、その区分計算の方法について、事務所又は事業所所在地の道府県知事(2以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う個人にあっては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受けなければならない。その区分計算の方法を変更しようとする場合においても、また、同様とする。
(個人の事業税の標準税率等)
第72条の49の17 個人の行う事業に対する事業税の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
 第1種事業を行う個人 所得に100分の5の標準税率によって定めた率を乗じて得た金額
 第2種事業を行う個人 所得に100分の4の標準税率によって定めた率を乗じて得た金額
 第3種事業(次号に掲げるものを除く。)を行う個人 所得に100分の5の標準税率によって定めた率を乗じて得た金額
 第3種事業のうち第72条の2第10項第5号及び第7号に掲げる事業を行う個人 所得に100分の3の標準税率によって定めた率を乗じて得た金額
2 前項の規定により区分された事業を併せて行う場合における同項各号に掲げる税率を適用すべき所得は、当該個人の事業の所得をそれぞれの事業につき第72条の49の12第1項から第3項までの規定によって計算した所得金額に按分して算定するものとする。
3 道府県は、第1項に規定する標準税率を超える税率で事業税を課する場合には、同項各号に掲げる区分に応ずる当該各号に定める率に、それぞれ1・1を乗じて得た率を超える税率で課することができない。
4 道府県が第72条の49の15の規定によって事業税を課する場合における税率は、第1項及び前項の税率による場合における負担と著しく均衡を失することのないようにしなければならない。
(個人の事業税の徴収の方法)
第72条の49の18 個人の行う事業に対する事業税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
(個人の事業税の賦課の方法)
第72条の50 個人の行う事業に対し事業税を課する場合においては、第4項に規定する場合を除き、道府県知事は、当該個人の当該年度の初日の属する年の前年中の所得税の課税標準である所得のうち第72条の49の12第1項においてその計算の例によるものとされる所得税法第26条及び第27条に規定する不動産所得及び事業所得について当該個人が税務官署に申告し、若しくは修正申告し、又は税務官署が更正し、若しくは決定した課税標準を基準として、事業税を課するものとする。ただし、第72条の49の12第1項ただし書の規定の適用を受ける第72条の2第10項第1号から第5号までに掲げる事業を行う個人若しくは事業税を課されない事業とその他の事業とを併せて行う個人又は当該申告若しくは修正申告において同法第26条若しくは第27条に規定する不動産所得若しくは事業所得を同法第23条から第35条までに規定する他の種類の所得としたため、当該申告若しくは修正申告に係る課税標準が第72条の49の12第1項の規定により算定される課税標準と異なることとなる個人の行う事業に対し事業税を課する場合においては、道府県知事は、その調査によって、当該年度の初日の属する年の前年中の所得を決定して事業税を課するものとする。
2 道府県知事は、前項の個人が不動産所得及び事業所得に係る課税標準について税務官署に申告しなかった場合において、税務官署が当該年度の初日の属する年の5月31日(第13条の2第1項各号の一に掲げる事由が発生した場合においては、その事由が発生した日)までに課税標準を決定しないときは、前項の規定にかかわらず、その調査によって、個人の行う事業の所得を決定して事業税を課するものとする。所得税法第120条(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定により税務官署に申告したが、当該申告した所得から同法第72条から第79条まで、第81条から第84条まで及び第86条(同法第165条第1項の規定により同法第72条、第78条及び第86条の規定に準ずる場合を含む。)に規定する控除額を控除することにより納付すべき所得税額がなくなる場合においても、また同様とする。
3 道府県知事は、個人が税務官署に申告し、若しくは修正申告し、又は税務官署が更正し、若しくは決定した不動産所得及び事業所得に係る課税標準が過少であると認めるときは、当該年の10月1日から10月31日までに、税務官署に対し、更正をすべき事由を記載した書類を添えて、更正をすべき旨を請求することができる。この場合において、正当な事由がなくて当該税務官署が当該更正の請求を受けた日から3月以内に更正をしないときは、道府県知事は、当該税務官署を監督する税務官署に更正をすべき旨を請求することができる。
4 年の中途において事業を廃止した個人の行う事業に対し事業税を課する場合においては、第1項の規定によるほか、道府県知事は、その調査によって、当該年度の初日の属する年の1月1日から事業の廃止の日までの期間に係る所得を決定して事業税を課するものとする。
(個人の事業税の納期)
第72条の51 個人の行う事業に対する事業税の納期は、8月及び11月中において当該道府県の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
2 個人の事業税額が道府県の条例で定める金額以下であるものについては、当該道府県は、前項の規定によって定められた納期のうちいずれか一の納期において、その全額を徴収することができる。
3 年の中途において事業を廃止した場合における個人の行う事業に対する事業税は、前2項の規定にかかわらず、当該事業の廃止後(当該個人が当該年の1月1日から3月31日までの間において事業を廃止した場合においては、当該年の3月31日後)直ちに課するものとする。
(個人の事業税の徴収の手続)
第72条の52 個人の行う事業に対する事業税を徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。
(納期限後に納付する個人の事業税の延滞金)
第72条の53 個人の行う事業に対する事業税の納税者は、その納期限(納期限の延長があった場合においては、その延長された納期限とする。以下個人の行う事業に対する事業税について同じ。)後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。
2 道府県知事は、前項の納税者が納期限までに税金を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、同項の延滞金額を減免することができる。
(2以上の道府県において個人の行う事業に対する事業税の課税標準とすべき所得)
第72条の54 2以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う個人に課する事業税の課税標準とすべき所得の総額は、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事が決定しなければならない。
2 2以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う個人に関係道府県において所得を課税標準として事業税を課する場合には、その所得(第72条の49の17第1項の規定により、異なる税率を適用される所得があるときは、その異なる税率を適用される所得ごとに区分した所得とする。以下この条において同じ。)は、総務省令で定めるところにより、前項の道府県知事が関係道府県内に所在する事務所又は事業所について同項の所得の総額を当該事務所又は事業所の従業者の数に按分して定める。この場合において、従業者の数は、第72条の48第4項第1号本文、第5項及び第6項の規定の例により算定した数によるものとする。
3 第1項の道府県知事が所得の総額を決定した場合には、直ちに前項の規定により関係道府県において課する事業税の課税標準とすべき所得を決定しなければならない。この場合において、当該道府県知事は、当該所得の総額及び当該課税標準とすべき所得を関係道府県知事及び当該納税者に通知しなければならない。
4 関係道府県知事は、第1項の道府県知事が第2項の規定により定めた所得について不服がある場合には、その事由を記載した書類を添えて、総務大臣に対し、前項の通知を受けた日から30日以内に決定を求める旨を申し出ることができる。
5 前項の規定による申出に対する総務大臣の決定は、その申出を受理した日から60日以内にしなければならない。
6 総務大臣は、前項の決定をした場合には、遅滞なく、その旨を関係道府県知事及び当該納税者に通知しなければならない。
7 総務大臣は、特別の必要があると認める場合には、第1項の規定により同項の道府県知事が定めた所得の総額又は第2項の規定により第1項の道府県知事が定めた所得の変更の指示をすることができる。
8 総務大臣は、第5項の決定又は前項の指示をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
(個人の事業税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
第72条の55 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者で、第72条の49の12第1項の規定によって計算した個人の事業の所得の金額が第72条の49の14第1項の規定による控除額を超えるものは、総務省令の定めるところにより、当該年度の初日の属する年(以下この項及び次項において「当該年」という。)の3月15日までに(年の中途において事業を廃止した場合においては、当該事業の廃止の日から1月以内(当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは、4月以内)に)、当該年の前年中の事業の所得(年の中途において事業を廃止した場合においては、当該年の1月1日から事業の廃止の日までの事業の所得)並びに当該年の前年において生じた譲渡損失の金額(年の中途において事業を廃止した場合においては、当該年の1月1日から事業の廃止の日までに生じた譲渡損失の金額)及び第72条の49の12第2項及び第3項の事業専従者控除に関する事項その他当該事業の所得の計算に必要な事項を事務所又は事業所所在地の道府県知事に申告しなければならない。
2 前項の規定による申告の義務を有しない者で当該年度の翌年度以後において第72条の49の12第6項、第7項又は第10項の規定の適用を受けようとするものは、当該年の3月15日までに、総務省令で定めるところにより、その事務所又は事業所所在地の道府県知事に申告することができる。
3 2以上の道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行なう個人がする前2項の申告は、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事にしなければならない。この場合において、第1項の規定による申告をするときは、同項の規定により申告すべき事項のほか、総務省令の定めるところにより、事務所又は事業所の従業者の数その他必要な事項をあわせて申告しなければならない。
4 道府県は、前3項の規定により申告すべき事項のほか、当該道府県の条例の定めるところにより、個人の行なう事業に対する事業税の賦課徴収に関し必要な事項の報告を求めることができる。
第72条の55の2 個人の行なう事業に対する事業税の納税義務者が前年分の所得税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書を提出し、又は道府県民税につき第45条の2第1項の申告書を提出した場合(政令で定める場合を除く。)には、本節の規定の適用については、当該申告書が提出された日に前条第1項から第3項までの規定による申告がされたものとみなす。ただし、同日前に当該申告がされた場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合には、当該申告書に記載された事項のうち前条第1項から第3項までに規定する事項に相当するもの及び次項の規定により附記された事項は、同条第1項から第3項までの規定により申告されたものとみなす。
3 第1項本文の場合には、同項に規定する申告書を提出する者は、当該申告書に、総務省令で定めるところにより、事業税の賦課徴収につき必要な事項を附記しなければならない。
(個人の事業税に係る虚偽の申告等に関する罪)
第72条の56 第72条の55の規定によって申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 人の代理人、使用人その他の従業者がその人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その人に対し、同項の罰金刑を科する。
(個人の事業税に係る不申告等に関する過料)
第72条の57 道府県は、個人の行う事業に対する事業税の納税義務者が第72条の55の規定によって申告し、又は報告すべき事項について正当な理由がなくて申告又は報告をしなかった場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
(租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の事業税の徴収猶予)
第72条の57の2 事業を行う個人が租税条約(所得税法第162条第1項に規定する租税条約をいう。以下この項において同じ。)の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法第40条の3の3第1項又は第41条の19の5第1項の規定の適用がある場合の申立てに限る。以下この項において同じ。)をした場合(次条において「国税庁長官に対する申立てが行われた場合」という。)又は租税条約の我が国以外の締約国若しくは締約者(以下この項において「条約相手国等」という。)の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをし、かつ、条約相手国等の権限ある当局から当該条約相手国等との間の租税条約に規定する協議(以下この項及び次条において「相互協議」という。)の申入れがあった場合(次条において「条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合」という。)には、道府県知事は、これらの申立てに係る同法第40条の3の3第16項第1号(同法第41条の19の5第13項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)に掲げる更正決定に係る所得税の額(これらの申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項及び次条において同じ。)の計算の基礎となった所得に基づいて課された事業税額を限度として、これらの申立てをした者の申請に基づき、その納期限(第72条の66第1項に規定する納期限をいい、当該申請が当該納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法第26条の規定による更正に係る所得税の額の計算の基礎となった所得に基づいて事業税を課した日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)の翌日から1月を経過する日までの期間(第5項において「徴収の猶予期間」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該事業税額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。
2 道府県知事は、前項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第16条第1項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が100万円以下である場合、その猶予の期間が3月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
3 第15条の2の2、第15条の2の3、第16条の2第1項から第3項まで及び第18条の2第4項の規定は徴収の猶予について、第11条、第16条第2項及び第3項、第16条の2第4項並びに第16条の5第1項及び第2項の規定は前項の規定による担保について、それぞれ準用する。
4 徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、その徴収の猶予を取り消すことができる。この場合においては、第15条の3第2項及び第3項の規定を準用する。
 第1項の申立てを取り下げたとき。
 第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る事業税額を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。
 前項において準用する第16条第3項の規定による担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要な行為に関する道府県知事の求めに応じないとき。
 新たにその猶予に係る事業税額以外の当該道府県に係る地方団体の徴収金を滞納したとき(道府県知事がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。
 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
5 徴収の猶予をした場合には、その猶予をした事業税に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間(第1項の申請が同項の納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、前項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、道府県知事は、その免除をしないことができる。
6 徴収の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
(個人の事業税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知)
第72条の57の3 国税庁長官は、国税庁長官に対する申立てが行われた場合又は条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合には、遅滞なく、その旨、これらの申立てに係る租税特別措置法第40条の3の3第16項第1号に掲げる更正決定に係る所得税の額の計算の基礎となった所得その他総務省令で定める事項をこれらの申立てをした事業税の納税義務者の事務所又は事業所(2以上の道府県において事務所又は事業所を有する納税義務者にあっては、その主たる事務所又は事業所。次項及び第3項において同じ。)の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
2 国税庁長官は、国税庁長官に対する申立てが行われた場合又は条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合において、これらの申立てに係る相互協議において前条第1項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合に該当することとなったときは、遅滞なく、その旨その他総務省令で定める事項をこれらの申立てをした事業税の納税義務者の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
3 国税庁長官は、国税庁長官に対する申立てが行われた場合又は条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合において、これらの申立てに係る相互協議において前条第1項に規定する合意が行われたときは、遅滞なく、その旨、当該合意に基づく国税通則法第26条の規定による更正に係る所得税の額の計算の基礎となった所得その他総務省令で定める事項をこれらの申立てをした事業税の納税義務者の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
4 前3項の通知を受けた主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事は、遅滞なく、これらの規定に規定する事項を関係道府県知事に通知しなければならない。
(道府県知事の通知義務)
第72条の58 道府県知事が第72条の50第1項但書又は第4項の規定によって個人の所得を決定した場合においては、当該道府県知事(2以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う個人に係るものにあっては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)は、遅滞なく、当該決定に係る個人の所得を税務官署に通知するものとする。
(所得税又は道府県民税に関する書類の供覧等)
第72条の59 道府県知事が事業税の賦課徴収について、政府に対し、事業税の納税義務者で所得税の納税義務がある個人が政府に提出した申告書若しくは修正申告書又は政府が当該個人の課税標準若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
2 道府県知事が事業税の賦課徴収について、市町村長に対し、事業税の納税義務者で道府県民税の納税義務がある個人が市町村長に提出した申告書又は市町村長が当該個人に係る道府県民税についてした賦課決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、市町村長は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
(個人の事業税の脱税に関する罪)
第72条の60 偽りその他不正の行為によって個人の行う事業に対する事業税の全部又は一部を免れた者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた税額が1000万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、1000万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3 第1項に規定するもののほか、第72条の55の規定によって申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、個人の行う事業に対する事業税の全部又は一部を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前項の免れた税額が500万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、500万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
5 人の代理人、使用人その他の従業者がその人の業務又は財産に関して第1項又は第3項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
6 前項の規定により第1項又は第3項の違反行為につき人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
第72条の61 削除
(個人の事業税の減免)
第72条の62 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において個人の行う事業に対する事業税の減免を必要とすると認める者、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、個人の行う事業に対する事業税を減免することができる。
(総務省の職員の個人の事業税に関する調査に係る質問検査権)
第72条の63 第72条の54第5項又は第7項の場合において、総務省の職員で総務大臣が指定する者(以下この条から第72条の64までにおいて「総務省指定職員」という。)は、課税標準額の更正又は決定及びその分割の調査のために必要があるときは、次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号の者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者又は納税義務があると認められる者
 前号に規定する者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
 前2号に掲げる者以外の者で当該事業税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項の場合においては、当該総務省指定職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 総務省指定職員は、政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
4 第1項又は前項の規定による総務省指定職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(総務省の職員の個人の事業税に関する調査の事前通知等)
第72条の63の2 総務大臣は、総務省指定職員に前条第1項第1号に掲げる者(以下この条から第72条の63の4までにおいて「納税義務者」という。)に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(以下この条及び第72条の63の4において「質問検査等」という。)を行わせる場合には、あらかじめ、当該納税義務者(当該納税義務者について税務代理人がある場合には、当該税務代理人を含む。)に対し、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。
 質問検査等を行う実地の調査(以下この条において単に「調査」という。)を開始する日時
 調査を行う場所
 調査の目的
 個人の行う事業に対する事業税に関する調査である旨
 調査の対象となる期間
 調査の対象となる帳簿書類その他の物件
 その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項
2 総務大臣は、前項の規定による通知を受けた納税義務者から合理的な理由を付して同項第1号又は第2号に掲げる事項について変更するよう求めがあった場合には、当該事項について協議するよう努めるものとする。
3 第1項の規定は、総務省指定職員が、当該調査により当該調査に係る同項第3号から第6号までに掲げる事項以外の事項について課税標準額の更正又は決定及びその分割の調査のために必要があることとなった場合において、当該事項に関し質問検査等を行うことを妨げるものではない。この場合において、同項の規定は、当該事項に関する質問検査等については、適用しない。
4 納税義務者について税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合として総務省令で定める場合に該当するときは、当該納税義務者への第1項の規定による通知は、当該税務代理人に対してすれば足りる。
5 納税義務者について税務代理人が数人ある場合において、当該納税義務者がこれらの税務代理人のうちから代表する税務代理人を定めた場合として総務省令で定める場合に該当するときは、これらの税務代理人への第1項の規定による通知は、当該代表する税務代理人に対してすれば足りる。
(事前通知を要しない場合)
第72条の63の3 前条第1項の規定にかかわらず、総務大臣が調査の相手方である納税義務者の過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他総務大臣が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な事実の把握を困難にするおそれその他個人の行う事業に対する事業税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、同項の規定による通知を要しない。
(総務省の職員の個人の事業税に関する調査の終了の際の手続)
第72条の63の4 総務大臣は、個人の行う事業に対する事業税に関する実地の調査を行った結果、課税標準額の総額の更正若しくは決定又は事務所若しくは事業所の従業者の数(第72条の54第2項に規定する従業者の数をいう。以下この項及び次項において同じ。)の修正若しくは決定の必要があると認められない場合には、納税義務者であって当該調査において質問検査等の相手方となった者に対し、その時点において課税標準額の総額の更正若しくは決定又は事務所若しくは事業所の従業者の数の修正若しくは決定の必要があると認められない旨を書面により通知するものとする。
2 総務大臣は、個人の行う事業に対する事業税に関する調査の結果、課税標準額の総額の更正若しくは決定又は事務所若しくは事業所の従業者の数の修正若しくは決定の必要があると認められる場合には、当該納税義務者に対し、その時点において課税標準額の総額の更正若しくは決定又は事務所若しくは事業所の従業者の数の修正若しくは決定の必要があると認められる旨及びその理由を説明するものとする。
3 実地の調査により質問検査等を行った納税義務者について税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合には、当該納税義務者への第1項又は前項の規定による通知又は説明に代えて、当該税務代理人へのこれらの規定による通知又は説明を行うことができる。
(政令への委任)
第72条の63の5 第72条の63から前条までに定めるもののほか、総務省の職員の個人の事業税に関する調査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
(個人の事業税に係る総務省の職員の行う検査拒否等に関する罪)
第72条の64 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第72条の63第1項の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
 第72条の63第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
 第72条の63第1項の規定による総務省指定職員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第72条の65 削除
第4款 督促及び滞納処分
(事業税に係る督促)
第72条の66 納税者が納期限(法人の行う事業に対する事業税について更正又は決定があった場合においては、不足税額の納期限をいう。以下法人の行う事業に対する事業税について同じ。)までに事業税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2 第15条の4第1項の規定によって徴収猶予をした事業税に係る地方団体の徴収金については、前項本文の規定にかかわらず、その徴収猶予をした期間内にこれを完納しない場合でなければ、督促状を発することができない。
3 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で第1項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(事業税に係る督促手数料)
第72条の67 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによって、手数料を徴収することができる。
(事業税に係る滞納処分)
第72条の68 事業税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該事業税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る事業税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに事業税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第2次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3 事業税に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第13条の2第1項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第114条第1号に掲げる請求権に係る事業税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る事業税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第86条第1項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6 前各項に定めるものその他事業税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
(事業税に係る滞納処分に関する罪)
第72条の69 事業税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽って増加する行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3 情を知って前2項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となった者は、2年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(国税徴収法の例による事業税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第72条の70 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第72条の68第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によって行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
 第72条の68第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によって行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第72条の71 削除
第72条の72 削除
第72条の73 削除
第72条の74 削除
第72条の75 削除
第72条の76 削除

第3節 地方消費税

第1款 通則
(地方消費税に関する用語の意義)
第72条の77 地方消費税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 事業者 個人事業者(事業を行う個人をいう。次条第2項において同じ。)及び法人をいう。
 譲渡割 消費税法第45条第1項第4号に掲げる消費税額を課税標準として課する地方消費税をいう。
 貨物割 消費税法第47条第1項第2号に掲げる課税標準額に対する消費税額又は同法第50条第2項の規定により徴収すべき消費税額(消費税に係る延滞税の額を含まないものとする。)を課税標準として課する地方消費税をいう。
(地方消費税の納税義務者等)
第72条の78 地方消費税は、事業者の行った課税資産の譲渡等(消費税法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等のうち、特定資産の譲渡等(同項第8号の2に規定する特定資産の譲渡等をいう。第72条の84第1項第2号及び第2項において同じ。)並びに同法その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるもの以外のものをいう。以下この節において同じ。)及び特定課税仕入れ(消費税法第5条第1項に規定する特定課税仕入れのうち、同法その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるもの以外のものをいう。以下この節において同じ。)については、当該事業者(消費税法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者(同法第15条第1項に規定する法人課税信託の受託者にあっては、同条第3項に規定する受託事業者及び同条第4項に規定する固有事業者に係る消費税を納める義務が全て免除される事業者に限る。)を除く。)に対し、次項に規定する道府県が譲渡割によって、同法第2条第1項第11号に規定する課税貨物(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるものを除く。)については、当該課税貨物を消費税法第2条第1項第2号に規定する保税地域から引き取る者に対し、当該保税地域所在の道府県が貨物割によって課する。
2 譲渡割を課する道府県は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、当該各号に定める場所の所在する道府県とする。
 国内に住所を有する個人事業者 その住所地
 国内に住所を有せず、居所を有する個人事業者 その居所地
 国内に住所及び居所を有しない個人事業者で、国内にその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号及び第6号において「事務所等」という。)を有する個人事業者 その事務所等の所在地(その事務所等が2以上ある場合には、主たるものの所在地)
 前3号に掲げる個人事業者以外の個人事業者 政令で定める場所
 国内に本店又は主たる事務所を有する法人(次号において「内国法人」という。) その本店又は主たる事務所の所在地
 内国法人以外の法人で国内に事務所等を有する法人 その事務所等の所在地(その事務所等が2以上ある場合には、主たるものの所在地)
 前2号に掲げる法人以外の法人 政令で定める場所
3 前項各号(第4号及び第7号を除く。)に定める場所は、それぞれ同項の譲渡割の課税標準である消費税額の算定に係る課税期間(消費税法第19条に規定する課税期間をいう。以下この節において同じ。)の開始の日現在における場所による。
4 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下地方消費税について「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、この節の規定を適用する。
5 消費税法第60条第1項の規定により一の法人が行う事業とみなされる国若しくは地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業又は国若しくは地方公共団体が特別会計を設けて行う事業は、当該一般会計又は特別会計ごとに一の法人が行う事業とみなして、この節の規定を適用する。
6 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第8条第1項の規定に基づき税関長が消費税を徴収する場合その他消費税に関する法律の規定で政令で定めるものに基づき税務署長又は税関長が消費税を徴収する場合には、当該税務署長の所属する税務署又は当該税関長の所属する税関所在の道府県が、当該消費税を納付すべき者に対し、当該徴収すべき消費税額を課税標準として、地方消費税を課するものとし、税務署長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消費税にあっては譲渡割に、税関長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消費税にあっては貨物割に含まれるものとして、この節(第1項から第3項まで及びこの項を除く。)の規定を適用する。この場合において、譲渡割に含まれるものとされる地方消費税の徴収については、普通徴収の方法によるものとする。
7 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第5条第1項の規定に基づき外国貨物の保税地域からの引取りとみなす場合その他消費税に関する法律の規定で政令で定めるものに基づき外国貨物の保税地域からの引取りとみなして消費税法の規定を適用する場合には、当該外国貨物の引取りを第1項に規定する課税貨物の引取りとみなして、この節の規定を適用する。この場合において、同項中「当該保税地域所在の道府県」とあるのは、「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第5条第1項の規定その他第7項に規定する政令で定める法律の規定に基づいて適用される消費税法の規定により課される消費税に係る税関長の所属する税関所在の道府県」とする。
8 前2項の規定によるこの節の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れを行う者が名義人である場合における譲渡割の納税義務者)
第72条の79 法律上課税資産の譲渡等を行ったとみられる者が単なる名義人であって、その課税資産の譲渡等に係る対価を享受せず、その者以外の者がその課税資産の譲渡等に係る対価を享受する場合には、当該課税資産の譲渡等は、当該対価を享受する者が行ったものとして、この節の規定を適用する。
2 法律上特定課税仕入れを行ったとみられる者が単なる名義人であって、その特定課税仕入れに係る対価の支払をせず、その者以外の者がその特定課税仕入れに係る対価を支払うべき者である場合には、当該特定課税仕入れは、当該対価を支払うべき者が行ったものとして、この節の規定を適用する。
(譲渡割と信託財産)
第72条の80 信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れは当該受益者の課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れとみなして、この節の規定を適用する。ただし、集団投資信託(法人税法第2条第29号に規定する集団投資信託をいう。)、法人課税信託(同条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。次条において同じ。)、退職年金等信託(同法第12条第4項第1号に規定する退職年金等信託をいう。)又は特定公益信託等(同項第2号に規定する特定公益信託等をいう。)の信託財産に属する資産並びに当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、この限りでない。
2 信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
3 受益者が2以上ある場合における第1項の規定の適用、前項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)
第72条の80の2 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産並びに当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産、課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れをいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(第72条の78から前条まで、第72条の85、第72条の91、第72条の92、第72条の95、第72条の101から第72条の104まで及び第72条の109から第72条の111までを除く。以下この条において同じ。)の規定を適用する。
2 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。
3 個人事業者が受託事業者(法人課税信託の受託者について、前2項の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この項において同じ。)である場合には、当該受託事業者は、法人とみなして、この節の規定を適用する。
4 一の法人課税信託の受託者が2以上ある場合には、各受託者の当該法人課税信託に係る信託資産等は、当該法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(次項において「主宰受託者」という。)の信託資産等とみなして、この節の規定を適用する。
5 前項の規定により主宰受託者の信託資産等とみなされた当該信託資産等に係る地方消費税については、主宰受託者以外の受託者は、その地方消費税について、連帯納付の責めに任ずる。
6 前各項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者についてのこの節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(地方消費税の課税免除の特例)
第72条の81 第6条及び第7条の規定は、地方消費税については適用しない。
(地方消費税の課税標準額の端数計算の特例)
第72条の82 地方消費税については、第20条の4の2第1項の規定にかかわらず、消費税額を課税標準額とする。
(地方消費税の税率)
第72条の83 地方消費税の税率は、63分の17とする。
(徴税吏員の譲渡割に関する調査に係る質問検査権)
第72条の84 道府県の徴税吏員は、譲渡割の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
 納税義務者、納税義務があると認められる者又は第72条の88第2項の規定による申告書を提出した者
 前号に掲げる者に金銭の支払、課税資産の譲渡等若しくは特定資産の譲渡等をする義務があると認められる者又は同号に掲げる者から金銭の支払、課税資産の譲渡等若しくは特定資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者
2 分割があった場合の前項の規定の適用については、分割法人(分割をした法人をいう。以下この項において同じ。)は前項第2号に規定する課税資産の譲渡等又は特定資産の譲渡等をする義務があると認められる者とみなし、分割承継法人(分割により分割法人の事業を承継した法人をいう。)は同号に規定する課税資産の譲渡等又は特定資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者とみなす。
3 第1項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
5 第1項又は前項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(譲渡割に係る検査拒否等に関する罪)
第72条の85 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
 前条第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。第72条の91第2項、第72条の92第2項、第72条の95第6項、第72条の102第2項及び第72条の109第3項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第2款 譲渡割
(譲渡割の徴収の方法)
第72条の86 譲渡割の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。
(譲渡割の中間申告納付)
第72条の87 消費税法第42条第1項(同法第43条第1項の規定が適用される場合を含む。)の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者(同法第59条の規定により当該義務を承継した相続人(以下第72条の89までにおいて「承継相続人」という。)を含む。)は、当該申告書の提出期限までに、同法第42条第1項第1号に掲げる金額(同法第43条第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあっては、同項第4号に掲げる金額)、当該金額に63分の17を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を第72条の78第2項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所の所在する道府県(以下本条及び次条において「譲渡割課税道府県」という。)の知事に提出し、及びその申告した金額に相当する譲渡割を当該譲渡割課税道府県に納付しなければならない。この場合において、当該事業者が当該申告書を当該提出期限までに提出しなかったときは、当該申告書の提出期限において当該譲渡割課税道府県の知事に対し、政令で定めるところにより計算した金額を記載した申告書の提出があったものとみなし、当該事業者は当該申告納付すべき期限内にその提出があったものとみなされる申告書に係る金額に相当する譲渡割を当該譲渡割課税道府県に納付しなければならない。
2 消費税法第42条第4項(同法第43条第1項の規定が適用される場合を含む。)の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者(承継相続人を含む。)は、当該申告書の提出期限までに、同法第42条第4項第1号に掲げる金額(同法第43条第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあっては、同項第4号に掲げる金額)、当該金額に63分の17を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出し、及びその申告した金額に相当する譲渡割を当該譲渡割課税道府県に納付しなければならない。この場合において、当該事業者が当該申告書を当該提出期限までに提出しなかったときは、前項後段の規定を準用する。
3 消費税法第42条第6項(同条第8項又は同法第43条第1項の規定が適用される場合を含む。)の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者(承継相続人を含む。)は、当該申告書の提出期限までに、同法第42条第6項第1号に掲げる金額(同法第43条第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあっては、同項第4号に掲げる金額)、当該金額に63分の17を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出し、及びその申告した金額に相当する譲渡割を当該譲渡割課税道府県に納付しなければならない。この場合において、当該事業者が当該申告書を当該提出期限までに提出しなかったときは、第1項後段の規定を準用する。
(譲渡割の確定申告納付)
第72条の88 消費税法第45条第1項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者(承継相続人を含み、当該申告書に記載すべき同項第4号に掲げる消費税額がある者に限る。)は、当該申告書の提出期限までに、当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出し、及びその申告に係る譲渡割額を当該譲渡割課税道府県に納付しなければならない。この場合において、当該事業者のうち前条各項の規定により譲渡割を納付すべき者が納付すべき譲渡割額は、当該事業者が当該申告書に記載した譲渡割額から当該申告書に係る課税期間につき同条各項の規定により納付すべき譲渡割の額(その額につき次条第2項若しくは第3項の規定による申告書の提出又は第72条の93第2項若しくは第4項の規定による更正があった場合には、その申告又は更正後の譲渡割の額(第3項並びに第72条の93第2項及び第4項において「譲渡割の中間納付額」という。))を控除した額とする。
2 消費税法第52条第1項の規定により消費税の還付を受ける事業者(承継相続人を含む。)は、同項の不足額、当該不足額に63分の17を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出することができる。この場合において、当該譲渡割課税道府県は、政令で定めるところにより、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当する譲渡割額を還付し、又はその者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
3 第1項の場合において、事業者が同項の規定により提出する申告書に係る消費税額に基づいて算定した譲渡割額が、当該譲渡割額に係る譲渡割の中間納付額に満たないとき若しくはないとき、又は前項の場合において、同項の規定による申告書に係る課税期間において譲渡割の中間納付額があるときその他政令で定めるときは、譲渡割課税道府県は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する譲渡割の中間納付額若しくは譲渡割の中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
(譲渡割の期限後申告及び修正申告納付)
第72条の89 前条第1項及びこの条第3項の規定により申告書を提出すべき事業者は、当該申告書の提出期限後においても、第72条の93第5項の規定による更正又は決定の通知があるまでは、前条第1項及びこの条第3項の規定により申告書を提出し、並びにその申告に係る譲渡割額を納付することができる。
2 第72条の87各項、前条第1項若しくは第2項若しくは前項若しくは本項の規定により申告書を提出した事業者(承継相続人を含む。以下本項において同じ。)又は第72条の93の規定による更正若しくは決定を受けた事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、総務省令で定める様式により、当該申告書を提出し又は当該更正若しくは決定をした道府県知事に、当該申告書に記載し又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された譲渡割額又は譲渡割に係る還付金の額を修正する申告書を提出し、及びその申告により増加した譲渡割額(第2号の場合にあっては、その申告により減少した還付金の額に相当する譲渡割額)を納付しなければならない。
 先の申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載し、又は当該更正若しくは決定により納付すべきものとして当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された譲渡割額に不足額があるとき。
 先の申告書に記載し、又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された譲渡割額に係る還付金の額に相当する税額が過大であるとき。
 先の申告書に納付すべき譲渡割額を記載しなかった場合又は納付すべき譲渡割額がない旨の更正を受けた場合において、その納付すべき譲渡割額があるとき。
3 前条第1項又は第2項の事業者が消費税に係る修正申告書の提出又は消費税に係る更正若しくは決定の通知により前項各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該事業者は、当該修正申告又は当該更正若しくは決定により納付すべき税額を納付すべき日までに、同項の規定により申告納付しなければならない。
(更正の請求の特例)
第72条の90 第72条の88第1項若しくは第2項又は前条第1項若しくは第2項の申告書を提出した事業者は、当該申告書に係る譲渡割額の算定の基礎となった消費税の額又は第72条の88第2項の不足額に相当する還付金の額について税務官署の更正を受けたことに伴い当該申告書に係る譲渡割額が過大となる場合又は譲渡割に係る還付金の額が過少となる場合には、税務官署が当該更正の通知をした日から2月以内に限り、総務省令で定めるところにより、道府県知事に対し、当該譲渡割額又は譲渡割に係る還付金の額につき、更正の請求をすることができる。この場合においては、第20条の9の3第3項に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、税務官署が当該更正の通知をした日を記載しなければならない。
(譲渡割に係る虚偽の中間申告に関する罪)
第72条の91 第72条の87各項の規定による申告書で消費税法第43条第1項第4号に掲げる金額を記載したものに虚偽の記載をして提出した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(譲渡割に係る故意不申告の罪)
第72条の92 正当な理由がなくて第72条の88第1項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(譲渡割の更正及び決定等)
第72条の93 道府県知事は、第72条の88第1項若しくは第2項の規定による申告書又は第72条の89各項の規定による申告書(第72条の87各項の規定による申告書に係るものを除く。)の提出があった場合において、当該申告に係る消費税額若しくはこれを課税標準として算定した譲渡割額がその調査により、消費税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された消費税額(以下本項において「確定消費税額」という。)若しくはこれを課税標準として算定すべき譲渡割額と異なることを発見したとき、又は当該申告に係る譲渡割に係る還付金の額がその調査したところと異なることを発見したときは、当該申告に係る確定消費税額若しくはこれを課税標準として算定した譲渡割額(第3項及び第4項において「譲渡割額等」という。)又は譲渡割に係る還付金の額を更正するものとする。
2 道府県知事は、第72条の87各項の規定による申告書又は当該申告書に係る第72条の89各項の規定による申告書の提出があった場合において、当該申告に係る譲渡割の中間納付額がその調査したところと異なることを発見したときは、当該譲渡割の中間納付額を更正するものとする。
3 道府県知事は、納税者が第72条の88第1項の規定による申告書を提出しなかった場合においては、その調査により申告すべき譲渡割額等を決定するものとする。
4 道府県知事は、第1項、第2項若しくは本項の規定による更正又は前項の規定による決定をした場合において、当該更正又は決定をした譲渡割額等、譲渡割に係る還付金の額又は譲渡割の中間納付額がその調査したところと異なることを発見したときは、当該譲渡割額等、譲渡割に係る還付金の額又は譲渡割の中間納付額を更正するものとする。
5 道府県知事は、前各項の規定により更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
6 道府県の徴税吏員は、第1項、第2項若しくは第4項の規定による更正又は第3項の規定による決定があった場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいい、譲渡割に係る還付金の額に相当する税額が過大であったことによる納付すべき額を含む。)があるときは、前項の規定による通知をした日から1月を経過した日を納期限としてこれを徴収しなければならない。
(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税に関する書類の供覧等)
第72条の94 道府県知事が譲渡割の賦課徴収について、政府に対し、課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税の納税義務者が政府に提出した申告書又は政府がした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
2 政府は、課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れに係る消費税に係る更正又は決定の通知をした場合においては、遅滞なく、当該更正又は決定に係る課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れの対価の額及び消費税額を当該更正又は決定に係る消費税額の算定に係る課税期間の開始の日現在における第72条の87第1項に規定する譲渡割課税道府県の知事に通知しなければならない。
(譲渡割の脱税に関する罪)
第72条の95 次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 偽りその他不正の行為によって、譲渡割の全部又は一部を免れた者
 偽りその他不正の行為によって、第72条の88第2項又は第3項の規定による還付を受けた者
2 前項第2号の罪の未遂(第72条の88第2項に規定する申告書を提出した者に係るものに限る。)は、罰する。
3 第1項第1号の免れた税額若しくは同項第2号の還付を受けた金額又は前項の犯罪に係る還付を受けようとした金額が1000万円を超える場合においては、情状により、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、1000万円を超える額でその免れた税額若しくは還付を受けた金額又は還付を受けようとした金額に相当する額以下の額とすることができる。
4 第1項第1号に規定するもののほか、第72条の88第1項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、譲渡割の全部又は一部を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5 前項の免れた税額が500万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、500万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第1項、第2項又は第4項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
7 前項の規定により第1項、第2項又は第4項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
8 人格のない社団等について第6項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第72条の96 削除
第72条の97 削除
第72条の98 削除
第72条の99 削除
第3款 貨物割
(貨物割の賦課徴収等)
第72条の100 貨物割の賦課徴収は、第72条の107の規定を除くほか、前章第2節から第14節までの規定にかかわらず、国が、消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収と併せて行うものとする。
2 貨物割に係る延滞税及び加算税(その賦課徴収について消費税の例によることとされる貨物割について納付される延滞税及び課される加算税をいう。第72条の106において同じ。)は、貨物割として、本款の規定を適用する。
(貨物割の申告)
第72条の101 消費税法第47条第1項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある者は、前章第2節から第14節までの規定にかかわらず、当該申告書に記載すべき同項第2号に掲げる課税標準額に対する消費税額、これを課税標準として算定した貨物割額その他必要な事項を記載した申告書を、消費税の申告の例により、消費税の申告と併せて、税関長に提出しなければならない。
(貨物割に係る故意不申告の罪)
第72条の102 正当な理由がなくて前条の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(貨物割の納付等)
第72条の103 貨物割の納税義務者は、前章第2節から第14節までの規定にかかわらず、貨物割を、消費税の納付の例により、消費税の納付と併せて国に納付しなければならない。
2 貨物割及び消費税の納付があった場合においては、その納付額を第72条の100又は第72条の101の規定により併せて賦課され又は申告された貨物割及び消費税の額にあん分した額に相当する貨物割及び消費税の納付があったものとする。
3 国は、貨物割の納付があった場合においては、当該納付があった月の翌々月の末日までに、政令で定めるところにより、貨物割として納付された額を当該貨物割に係る第72条の78第1項の保税地域所在の道府県(同条第6項又は第7項の規定の適用がある場合にあっては、当該税関長の所属する税関所在の道府県)に払い込むものとする。
(貨物割の還付等)
第72条の104 国は、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の規定により消費税の全部又は一部に相当する金額を還付する場合においては、消費税の還付の例により、前条第1項の規定により当該消費税と併せて納付された貨物割の全部又は一部に相当する金額を還付しなければならない。この場合においては、当該還付すべき消費税に係る還付金に相当する額に63分の17を乗じて得た額を還付するものとする。
2 国は、貨物割に係る過誤納金があるときは、前章第2節から第14節までの規定にかかわらず、消費税に係る過誤納金の還付の例により、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。
3 前2項の規定による貨物割に係る還付金又は過誤納金(これらに加算すべき還付加算金を含む。以下本項、次条及び第72条の107において「還付金等」という。)の還付は、消費税に係る還付金等の還付と併せて行わなければならない。
(貨物割に係る還付金等の道府県への払込額からの控除等)
第72条の105 国は、前条の規定により貨物割に係る還付金等を還付した場合には、当該還付金等に相当する額を、当該貨物割に係る第72条の103第3項に規定する道府県に同項の規定により払い込む貨物割として納付された額で当該還付金等を還付した日の属する月に納付されたものの総額から控除するものとする。
2 貨物割として納付された額の総額から前項の規定によりその相当額が控除された還付金等について返納があった場合その他政令で定める事由が生じた場合には、当該返納があった額その他政令で定める額に相当する額を、第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込む貨物割として納付された額で当該返納があった又は政令で定める事由が生じた日の属する月に納付されたものの総額に加算するものとする。
3 第1項の規定により控除すべき還付金等に相当する額が、当該還付金等を還付した日の属する月に貨物割として納付された額の総額(同月に前項の規定による加算すべき額がある場合にあっては、これを加算した額)を超える場合には、当該超える額に相当する還付金等をその翌月に還付したものとみなして、第1項の規定を適用する。
(貨物割に係る延滞税等の計算)
第72条の106 貨物割に係る延滞税及び加算税並びに消費税に係る延滞税及び加算税並びにこれらの延滞税の免除に係る金額(以下本条において「延滞税等」という。)の計算については、貨物割及び消費税の合算額によって行い、算出された延滞税等をその計算の基礎となった貨物割及び消費税の額にあん分した額に相当する金額を貨物割又は消費税に係る延滞税等の額とする。
2 貨物割及び消費税に係る還付加算金の計算については、貨物割及び消費税に係る還付金又は過誤納金の合算額によって行い、算出された還付加算金をその計算の基礎となった貨物割及び消費税に係る還付金又は過誤納金の額にあん分した額に相当する金額を貨物割又は消費税に係る還付加算金の額とする。
3 前2項の規定により貨物割及び消費税に係る延滞税等及び還付加算金の計算をする場合の端数計算は、貨物割及び消費税を一の税とみなしてこれを行う。
(貨物割に係る充当等の特例)
第72条の107 国税通則法第57条の規定は、次の各号のいずれかに該当する還付金等については適用しない。
 第72条の100の規定により併せて更正され若しくは決定され若しくは第72条の101の規定により併せて申告され又は第72条の103の規定により併せて納付された貨物割及び消費税に係る還付金等の還付を受けるべき者につき納付すべきこととなっている国税がある場合における当該還付金等
 国税に係る還付金等(前号に該当するものを除く。)の還付を受けるべき者につき第72条の100又は第72条の101の規定により併せて賦課され又は申告された貨物割及び消費税で納付すべきこととなっているもの(次項及び第3項において「未納貨物割等」という。)がある場合における当該還付金等
2 前項第1号に規定する場合にあっては、同号の還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき税関長に対し、当該還付金等(未納貨物割等又は納付すべきこととなっているその他の国税に係る金額に相当する額を限度とする。)により未納貨物割等又は納付すべきこととなっているその他の国税を納付することを委託したものとみなす。
3 第1項第2号に規定する場合にあっては、同号の還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき税関長に対し、当該還付金等(未納貨物割等に係る金額に相当する額を限度とする。)により未納貨物割等を納付することを委託したものとみなす。
4 前2項の規定が適用される場合には、これらの規定の委託をするのに適することとなった時として政令で定める時に、その委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなす。
5 第2項又は第3項の規定が適用される場合には、これらの規定による納付をした税関長は、遅滞なく、その旨をこれらの規定により委託したものとみなされた者に通知しなければならない。
(貨物割に係る処分に関する不服審査等の特例)
第72条の108 第72条の100第1項の規定により税関長が消費税の賦課徴収の例により消費税と併せて賦課徴収を行う貨物割に関する処分は、不服申立て及び訴訟については、国税に関する法律に基づく処分とみなして、国税通則法第8章の規定を適用する。この場合において、同法第105条第2項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税若しくは地方消費税の貨物割」と、同条第3項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の貨物割」と、同条第4項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の貨物割」と、「当該国税」とあるのは「当該国税若しくは地方消費税の貨物割」と、同条第5項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の貨物割」と、同条第6項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税若しくは地方消費税の貨物割」とする。
2 前項の規定により国税に関する法律に基づく処分とみなされた処分に係る貨物割又は消費税に係る国税通則法第58条第1項第1号イに規定する更正決定等(以下本項において「更正決定等」という。)について不服申立てがされている場合において、当該貨物割又は消費税と納税義務者が同一である他の消費税又は貨物割についてされた更正決定等があるときは、同法第90条第1項若しくは第2項、第104条第2項又は第115条第1項第2号の規定の適用については、当該他の消費税又は貨物割についてされた更正決定等は、当該貨物割又は消費税の同法第19条第1項に規定する課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等とみなす。
(貨物割の脱税に関する罪)
第72条の109 偽りその他不正の行為により貨物割の全部又は一部を免れ、又は免れようとした者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れ、又は免れようとした税額の10倍が1000万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、1000万円を超える額でその免れ、又は免れようとした税額の10倍に相当する額以下の額とすることができる。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第1項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
4 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
5 人格のない社団等について第3項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第72条の110 偽りその他不正の行為によって第72条の104第1項の規定による還付を受けた者は、10年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の還付を受けた金額の3倍が100万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、100万円を超え当該相当額の3倍以下の額とすることができる。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第1項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
4 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
(貨物割に係る犯則事件の調査及び処分の特例)
第72条の111 貨物割に関する犯則事件については、前章第16節の規定にかかわらず、税関長又は税関職員を国税局長若しくは税務署長又は国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員とみなして、国税通則法第11章(第153条及び第154条第1項を除く。)の規定を適用する。
2 国税通則法第153条第5項の規定は、前項の犯則事件を国税庁、国税局又は税務署の当該職員及び税関職員が発見した場合について準用する。この場合において、同条第5項中「税務署の当該職員」とあるのは「税務署の当該職員(税関職員が最初に発見したときは、当該発見地又は犯則物件の輸入地若しくは納税地を所轄する税関の税関職員)」と、「国税局の当該職員」とあるのは「国税局の当該職員(税関職員が最初に発見したときは、当該発見地又は犯則物件の輸入地若しくは納税地を所轄する税関の税関職員)」と読み替えるものとする。
3 第1項の場合において、消費税法第47条第1項第2号に掲げる課税標準額に対する消費税額を課税標準として課する貨物割に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とし、同法第50条第2項の規定により徴収すべき消費税額(消費税に係る延滞税の額を含まないものとする。)を課税標準として課する貨物割に関する犯則事件は、間接国税に関する犯則事件とする。
(貨物割の賦課徴収又は申告納付に関する報告等)
第72条の112 税関長は、政令で定めるところにより、道府県知事に対し、貨物割の申告の件数、貨物割額、貨物割に係る滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。
2 道府県知事は、税関長に対し、必要があると認める事項を示して、当該税関長に係る貨物割の賦課徴収又は申告納付に関する事項について、これらに関する書類を閲覧し、又は記録することを請求することができる。この場合において、当該請求に理由があると認めるときは、税関長は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
3 税関長は、貨物割の賦課徴収を行うため必要があるときは、道府県知事及び市町村長に対し、当該事務に関し参考となるべき資料又は情報の提供その他の協力を求めることができる。
(貨物割に係る徴収取扱費の支払)
第72条の113 道府県は、国が貨物割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、政令で定めるところにより、徴収取扱費を国に支払わなければならない。
2 国は、政令で定めるところにより、前項の徴収取扱費の算定に関し必要な事項を道府県知事に通知しなければならない。
3 道府県知事は、前項の規定による通知があった場合においては、その通知があった日から30日以内に、第1項の徴収取扱費を支払うものとする。
第4款 清算及び交付
(地方消費税の清算)
第72条の114 道府県は、当該道府県に納付された譲渡割額に相当する額及び第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の17分の10に相当する額から前条第1項の規定により国に支払った金額に相当する額を減額した額を、政令で定めるところにより、各道府県ごとの消費に相当する額に応じて按分し、当該按分した額のうち他の道府県に係る額を他の道府県に対し、それぞれ支払うものとする。
2 道府県は、前項に規定する合算額の17分の7に相当する額を、政令で定めるところにより、各道府県ごとの消費に相当する額に応じて按分し、当該按分した額のうち他の道府県に係る額を他の道府県に対し、それぞれ支払うものとする。
3 前2項の規定により他の道府県に支払うべき金額とこれらの規定により他の道府県から支払を受けるべき金額は、関係道府県間で、それぞれ相殺するものとする。
4 第1項及び第2項の各道府県ごとの消費に相当する額とは、各道府県ごとに、当該道府県の小売年間販売額(統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項に規定する基幹統計である商業統計の最近に公表された結果に基づき総務省令で定める額をいう。)と当該道府県の当該小売年間販売額に相当する消費以外の消費に相当する額(消費に関連する指標で政令で定めるものを基準として政令で定めるところにより算定した額をいう。)とを合計して得た額をいう。
5 前各項に定めるもののほか、これらの規定の実施のための手続その他その執行のために必要な事項は、総務省令で定める。
(地方消費税の市町村に対する交付)
第72条の115 道府県は、前条第1項に規定する合算額の17分の10に相当する額から第72条の113第1項の規定により国に支払った金額に相当する額を減額した額に、前条第1項の規定により他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により他の道府県に支払った金額に相当する額を減額して得た合計額の2分の1に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条及び次条において同じ。)に対し、官報で公示された最近の国勢調査の結果による各市町村の人口及び統計法第2条第4項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村の従業者数に按分して交付するものとする。
2 道府県は、前条第1項に規定する合算額の17分の7に相当する額に、同条第2項の規定により他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により他の道府県に支払った金額に相当する額を減額して得た合計額の2分の1に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村に対し、前項の人口に按分して交付するものとする。
3 第1項の場合においては、市町村に対して交付すべき額の2分の1の額を同項の人口で、他の2分の1の額を同項の従業者数で按分するものとする。
第5款 使途等
(地方消費税の使途)
第72条の116 道府県は、前条第2項に規定する合計額から同項の規定により当該道府県内の市町村に交付した額を控除した額に相当する額を、消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策をいう。次項において同じ。)に要する経費に充てるものとする。
2 市町村は、前条第2項の規定により道府県から交付を受けた額に相当する額を、消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策に要する経費に充てるものとする。
(政令への委任)
第72条の117 第72条の78から前条までに定めるもののほか、本節の規定の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第4節 不動産取得税

第1款 通則
(不動産取得税に関する用語の意義)
第73条 不動産取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 不動産 土地及び家屋を総称する。
 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。
 家屋 住宅、店舗、工場、倉庫その他の建物をいう。
 住宅 人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分で、政令で定めるものをいう。
 価格 適正な時価をいう。
 建築 家屋を新築し、増築し、又は改築することをいう。
 増築 家屋の床面積又は体積を増加することをいう。
 改築 家屋の壁、柱、床、はり、屋根、天井、基礎、昇降の設備その他家屋と一体となって効用を果たす設備で政令で定めるものについて行われた取替え又は取付けで、その取替え又は取付けのための支出が資本的支出と認められるものをいう。
(不動産取得税の納税義務者等)
第73条の2 不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の道府県において、当該不動産の取得者に課する。
2 家屋が新築された場合には、当該家屋について最初の使用又は譲渡(独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものが注文者である家屋の新築に係る請負契約に基づく当該注文者に対する請負人からの譲渡が当該家屋の新築後最初に行われた場合には、当該譲渡の後最初に行われた使用又は譲渡。以下この項において同じ。)が行われた日において家屋の取得があったものとみなし、当該家屋の所有者又は譲受人を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。ただし、家屋が新築された日から6月を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合には、当該家屋が新築された日から6月を経過した日において家屋の取得があったものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。
3 家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加した場合には、当該改築をもって家屋の取得とみなして、不動産取得税を課する。
4 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第3項に規定する専有部分(以下この項から第6項までにおいて「専有部分」という。)の取得があった場合には、当該専有部分の属する家屋(同法第4条第2項の規定により同法第2条第4項に規定する共用部分(次項及び第6項において「共用部分」という。)とされた附属の建物を含む。)の価格を同法第14条第1項から第3項までの規定の例により算定した専有部分の床面積の割合(専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合。第6項において同じ。)により按分して得た額に相当する価格の家屋の取得があったものとみなして、不動産取得税を課する。
5 建築基準法(昭和25年法律第201号)第20条第1項第1号に規定する建築物であって、複数の階に人の居住の用に供する専有部分を有し、かつ、当該専有部分の個数が2個以上のもの(以下この項及び次項において「居住用超高層建築物」という。)において、専有部分の取得があった場合には、前項の規定にかかわらず、当該専有部分の属する居住用超高層建築物(建物の区分所有等に関する法律第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。)の価格を、次の各号に掲げる専有部分の区分に応じ、当該各号に定める専有部分の床面積の当該居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計に対する割合(専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合。次項において同じ。)により按分して得た額に相当する価格の家屋の取得があったものとみなして、不動産取得税を課する。
 人の居住の用に供する専有部分 当該専有部分の床面積(当該専有部分に係る建物の区分所有等に関する法律第2条第2項に規定する区分所有者(次項において「区分所有者」という。)が同法第3条に規定する一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものを所有する場合には、当該一部共用部分の床面積を同法第14条第2項及び第3項の規定の例により算入した当該専有部分の床面積。次号において同じ。)を全国における居住用超高層建築物の各階ごとの取引価格の動向を勘案して総務省令で定めるところにより補正した当該専有部分の床面積
 前号に掲げるもの以外の専有部分 当該専有部分の床面積
6 共用部分のみの建築があった場合には、当該建築に係る共用部分に係る区分所有者が、当該建築に係る共用部分の価格を建物の区分所有等に関する法律第14条第1項から第3項までの規定の例により算定した専有部分の床面積の割合(居住用超高層建築物に係る共用部分のみの建築があった場合には、前項各号に定める専有部分の床面積の当該居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計に対する割合)により按分して得た額に相当する価格の家屋を取得したものとみなして、不動産取得税を課する。
7 家屋が建築された場合において、当該家屋のうち造作その他の附帯設備に属する部分でそれらの部分以外の部分(以下この項及び次項において「主体構造部」という。)と一体となって家屋として効用を果しているものについては、主体構造部の取得者以外の者がこれを取り付けたものであっても、主体構造部の取得者が附帯設備に属する部分をも併せて当該家屋を取得したものとみなして、これに対して不動産取得税を課することができる。この場合においては、主体構造部の取得者が納税通知書の交付を受けた日から30日以内に、附帯設備に属する部分の取得者と協議の上、当該不動産取得税の課税標準となるべき価額のうち附帯設備に属する部分の取得者の所有に属する部分の価額を申し出たときは、その部分の価額に基づいて附帯設備に属する部分の取得者に不動産取得税を課するものとし、主体構造部の取得者に課した不動産取得税の税額から附帯設備の取得者に課した不動産取得税の税額に相当する額を減額するものとする。
8 道府県は、前項前段の規定により家屋の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、同項後段の規定の適用があることとなったときは、家屋の主体構造部の取得者の申請に基づいて、同項後段の規定により減額すべき額に相当する税額及びこれに係る地方団体の徴収金を還付するものとする。
9 道府県は、前項の規定により、不動産取得税額及びこれに係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当することができる。
10 第8項又は前項の規定により不動産取得税額及びこれに係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第8項の規定による還付の申請があった日から起算して10日を経過した日を第17条の4第1項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。
11 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業(農住組合法(昭和55年法律第86号)第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条第1項第1号の事業並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)による住宅街区整備事業を含む。次項及び第73条の29において同じ。)又は土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところにより仮換地又は一時利用地(以下この項及び第73条の29において「仮換地等」という。)の指定があった場合において、当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなった日以後に当該仮換地等である土地に対応する従前の土地(以下この項において「従前の土地」という。)の取得があったときは、当該従前の土地の取得をもって当該仮換地等である土地の取得とみなし、当該従前の土地の取得者を取得者とみなして、不動産取得税を課する。
12 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係る土地について当該土地区画整理事業の施行者が同法第100条の2(農住組合法第8条第1項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第83条において準用する場合を含む。)の規定により管理する土地(以下この項において「保留地予定地等」という。)がある場合において、当該施行者以外の者が、当該土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日までの間当該保留地予定地等である土地について使用し、若しくは収益することができること及び同日の翌日に当該施行者が取得する当該保留地予定地等である土地を取得することを目的とする契約が締結されたとき、又は同日の翌日に土地区画整理組合の参加組合員が取得する当該保留地予定地等である土地について当該参加組合員が使用し、若しくは収益することができることを目的とする契約が締結されたときは、それらの契約の効力が発生した日として政令で定める日においてそれらの保留地予定地等である土地の取得があったものとみなし、それらの保留地予定地等である土地を取得することとされている者を取得者とみなして、不動産取得税を課する。
(国等に対する不動産取得税の非課税)
第73条の3 道府県は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等及び日本年金機構並びに都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、不動産取得税を課することができない。
2 不動産取得税は、皇室経済法(昭和22年法律第4号)第7条に規定する皇位とともに伝わるべき由緒ある物である不動産については、課することができない。
(用途による不動産取得税の非課税)
第73条の4 道府県は、次の各号に規定する者が不動産をそれぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、日本放送協会、土地改良区、土地改良区連合、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人理化学研究所及び国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるもの
 宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条に規定する境内建物及び境内地(旧宗教法人令(昭和20年勅令第719号)の規定による宗教法人のこれに相当する建物及び土地を含む。)
 学校法人又は私立学校法第64条第4項の法人(以下この号において「学校法人等」という。)がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する不動産(第4号の4に該当するものを除く。)、学校法人等がその設置する寄宿舎で学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の学校又は同法第124条の専修学校に係るものにおいて直接その用に供する不動産、公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人又は社会福祉法人がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する不動産(同号に該当するものを除く。)及び公益社団法人若しくは公益財団法人で職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条の規定による認定職業訓練を行うことを目的とするもの又は職業訓練法人で政令で定めるもの若しくは都道府県職業能力開発協会がその職業訓練施設において直接職業訓練の用に供する不動産並びに公益社団法人又は公益財団法人がその設置する図書館において直接その用に供する不動産及び公益社団法人若しくは公益財団法人又は宗教法人がその設置する博物館法第2条第1項の博物館において直接その用に供する不動産
三の2 医療法第31条の公的医療機関の開設者、医療法人(政令で定めるものに限る。)、公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、健康保険組合及び健康保険組合連合会並びに国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会がその設置する看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所において直接教育の用に供する不動産
 社会福祉法人(日本赤十字社を含む。次号から第4号の7までにおいて同じ。)が生活保護法第38条第1項に規定する保護施設の用に供する不動産で政令で定めるもの
四の2 社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業の用に供する不動産
四の3 社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設の用に供する不動産で政令で定めるもの(次号に該当するものを除く。)
四の4 学校法人、社会福祉法人その他政令で定める者が就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園の用に供する不動産
四の5 社会福祉法人その他政令で定める者が老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の用に供する不動産で政令で定めるもの
四の6 社会福祉法人が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設の用に供する不動産
四の7 第4号から前号までに掲げる不動産のほか、社会福祉法人その他政令で定める者が社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業(同条第3項第1号の2に掲げる事業を除く。)の用に供する不動産で政令で定めるもの
四の8 更生保護法人が更生保護事業法(平成7年法律第86号)第2条第1項に規定する更生保護事業の用に供する不動産で政令で定めるもの
四の9 介護保険法第115条の47第1項の規定により市町村から同法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業の委託を受けた者が当該事業の用に供する不動産
四の10 児童福祉法第34条の15第2項の規定により同法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が当該事業(利用定員が6人以上であるものに限る。)の用に供する不動産
 第3号の2から第4号の7までに掲げる不動産のほか、日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるもの
 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号又は第2号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
 公益社団法人又は公益財団法人で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する不動産
 健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、日本私立学校振興・共済事業団並びに国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、農業協同組合法、消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)による組合及び連合会が経営する病院及び診療所の用に供する不動産で政令で定めるもの
八の2 医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人が直接同項第4号に規定する救急医療等確保事業に係る業務(同項第5号に規定する基準に適合するものに限る。)の用に供する不動産で政令で定めるもの
 農業共済組合及び農業共済組合連合会が経営する家畜診療所の用に供する不動産並びにこれらの組合及び連合会が直接農業保険法(昭和22年法律第185号)第131条第1項(同法第172条、第174条及び第187条において準用する場合を含む。)の規定による損害の額の認定の用に供する不動産
 独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法(平成14年法律第183号)第13条第3号に規定する施設において直接その用に供する不動産
十一 独立行政法人都市再生機構が独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)第11条第1項第1号から第3号まで、第7号又は第15号イに規定する業務の用に供する土地で政令で定めるもの及び同項第1号から第3号までに規定する業務を行う場合における敷地の整備若しくは宅地の造成又は同項第13号若しくは第16号の賃貸住宅の建設と併せて建設する家屋で国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するもののうち政令で定めるもの
十二 地方住宅供給公社が地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)第21条第1項又は第3項第2号若しくは第4号に規定する業務の用に供する土地及び同項第1号の住宅の建設又は同項第2号の宅地の取得若しくは造成と併せ、同項第6号に規定する業務として土地又は家屋で国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するものを取得し、若しくは造成し、又は建設する場合における当該土地及び家屋
十三 独立行政法人労働者健康安全機構が独立行政法人労働者健康安全機構法(平成14年法律第171号)第12条第1項第1号、第3号、第4号又は第7号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
十四 独立行政法人日本芸術文化振興会が独立行政法人日本芸術文化振興会法(平成14年法律第163号)第14条第1項第1号から第5号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
十五 独立行政法人日本スポーツ振興センターが独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第15条第1項第1号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
十六 削除
十七 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成14年法律第165号)第14条第1項第4号若しくは第7号又は附則第5条第3項第3号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
十八 国立研究開発法人科学技術振興機構が国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成14年法律第158号)第18条第1号、第3号(同条第1号に係る部分に限る。)、第6号イ又は第8号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
十九 削除
二十 削除
二十一 独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)第15条第1項第2号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第39条第1項の業務(政令で定めるものに限る。)の用に供する土地及び中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第54条第1項第1号に規定する業務(政令で定めるものに限る。)の用に供する土地
二十二 削除
二十三 成田国際空港株式会社が成田国際空港株式会社法(平成15年法律第124号)第5条第1項第1号、第2号又は第4号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるもの、新関西国際空港株式会社が関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成23年法律第54号)第9条第1項第1号、第2号又は第4号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるもの及び同法第12条第1項第1号に規定する指定会社が同項第2号に掲げる事業の用に供する不動産で政令で定めるもの並びに中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成10年法律第36号)第4条第2項に規定する指定会社が同法第6条第1項第1号又は第2号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるもの
二十四 削除
二十五 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第1号イ若しくはロ、第4号イ、ロ若しくはニ又は第5号イに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
二十六 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成14年法律第161号)第18条第1号から第4号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
二十七 国立研究開発法人海洋研究開発機構が国立研究開発法人海洋研究開発機構法(平成15年法律第95号)第17条第1号、第3号、第4号又は第6号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
二十八 独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法(平成14年法律第123号)第10条第1号から第5号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
二十九 削除
三十 日本下水道事業団が日本下水道事業団法(昭和47年法律第41号)第26条第1項第7号又は第8号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
三十一 商工会議所又は日本商工会議所が商工会議所法(昭和28年法律第143号)第9条又は第65条に規定する事業の用に供する不動産及び商工会又は都道府県商工会連合会若しくは全国商工会連合会が商工会法(昭和35年法律第89号)第11条又は第55条の8第1項若しくは第2項に規定する事業の用に供する不動産で、政令で定めるもの
三十二 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成11年法律第192号。以下この号において「機構法」という。)第14条第1項第1号に規定する業務(農業機械化促進法を廃止する等の法律(平成29年法律第19号)第1条の規定による廃止前の農業機械化促進法(昭和28年法律第252号)第16条第1項第1号及び第3号から第5号までに規定する業務に該当するものを除く。)又は機構法第14条第1項第2号から第4号まで若しくは第2項から第4項までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
三十三 国立研究開発法人水産研究・教育機構が国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成11年法律第199号)第12条第1項第1号から第5号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
三十四 国立研究開発法人情報通信研究機構が国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号)第14条第1項第1号から第8号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
三十五 独立行政法人日本学生支援機構が独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第13条第1項第3号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
三十六 日本司法支援センターが総合法律支援法(平成16年法律第74号)第30条第1項に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
三十七 国立研究開発法人森林研究・整備機構が国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成11年法律第198号)第13条第1項第1号から第3号まで又は第2項第1号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
三十八 特定建設線(全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第4条第1項に規定する基本計画に定められた同項に規定する建設線のうち政令で定めるものをいう。)の同法第6条第1項に規定する建設主体として同項の規定により国土交通大臣が指名した法人が同法第9条第1項の規定による国土交通大臣の認可を受けた当該特定建設線の工事実施計画に係る同法第2条に規定する新幹線鉄道の鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項に規定する鉄道施設の用に供する不動産で政令で定めるもの
三十九 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成16年法律第135号)第15条第1項第3号から第5号まで又は第2項に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
2 道府県は、外国の政府が不動産を次に掲げる施設の用に供する不動産として使用するために取得した場合においては、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。ただし、第3号に掲げる施設の用に供する不動産については、外国が不動産取得税に相当する税を当該外国において日本国の同号に掲げる施設の用に供する不動産の取得に対して課する場合においては、この限りでない。
 大使館、公使館又は領事館
 専ら大使館、公使館若しくは領事館の長又は大使館若しくは公使館の職員の居住の用に供する施設
 専ら領事館の職員の居住の用に供する施設
3 道府県は、公共の用に供する道路の用に供するために不動産を取得した場合における当該不動産の取得又は保安林、墓地若しくは公共の用に供する運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤とう若しくは井溝の用に供するために土地を取得した場合における当該土地(保安林の用に供するために取得した土地については、森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第71号)第2条第2項第2号に規定する施設の用に供する土地で政令で定めるものを除く。)の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
(土地開発公社の不動産の取得に対する不動産取得税の非課税)
第73条の5 道府県は、土地開発公社が公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第17条第1項第1号若しくは第2号又は第2項第1号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得する場合における当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
(土地改良事業の施行に伴う換地の取得等に対する不動産取得税の非課税)
第73条の6 道府県は、土地改良法による土地改良事業の施行に伴う換地の取得で政令で定めるもの又は同法による農用地の交換分合による土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
2 道府県は、土地収用法(昭和26年法律第219号)第82条の規定によって土地をもって損失を補償された場合における当該土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
3 道府県は、土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に伴う換地の取得(農住組合法第8条第1項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する土地区画整理法第104条第1項又は第9項の規定による換地の取得を含む。)、同法第104条第6項の規定により土地の共有持分を取得した場合における当該土地の共有持分の取得若しくは土地区画整理法第104条第7項(農住組合法第8条第1項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する場合を含む。)の規定により建築物の一部(その建築物の共用部分の共有持分を含む。以下この項において同じ。)及びその建築物の存する土地の共有持分を取得した場合における当該建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分の取得又は土地区画整理法第104条第11項(農住組合法第8条第1項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第21条第2項、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)第28条第2項、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第17条第2項、中心市街地の活性化に関する法律第16条第2項及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定により保留地を取得した場合における当該保留地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
4 道府県は、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第16条第4項若しくは被災市街地復興特別措置法第14条第4項の規定により土地の共有持分を取得した場合における当該土地の共有持分の取得又は同法第15条第5項の規定により住宅若しくは住宅等を取得した場合における当該住宅若しくは住宅等の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
5 道府県は、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業の施行に伴う換地の取得若しくは同法第83条において準用する土地区画整理法第104条第7項の規定により施設住宅の一部等を取得した場合若しくは大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第90条第2項の規定により施設住宅の一部若しくは施設住宅の敷地若しくはその共有持分を取得した場合(住宅街区整備事業を施行する者及び住宅街区整備組合の参加組合員以外の者が取得した場合に限る。)における当該施設住宅の一部等若しくは施設住宅の一部若しくは施設住宅の敷地若しくはその共有持分の取得で政令で定めるもの又は同法第83条において準用する土地区画整理法第104条第11項の規定により保留地を取得した場合における当該保留地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
6 道府県は、新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)による新都市基盤整備事業の施行に伴う換地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
(形式的な所有権の移転等に対する不動産取得税の非課税)
第73条の7 道府県は、次に掲げる不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
 相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)による不動産の取得
 法人の合併又は政令で定める分割による不動産の取得
二の2 法人が新たに法人を設立するために現物出資(現金出資をする場合における当該出資の額に相当する資産の譲渡を含む。)を行う場合(政令で定める場合に限る。)における不動産の取得
二の3 共有物の分割による不動産の取得(当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超える部分の取得を除く。)
二の4 会社更生法(平成14年法律第154号)第183条(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号。以下この号において「更生特例法」という。)第104条又は第273条において準用する場合を含む。)、更生特例法第103条第1項(更生特例法第346条において準用する場合を含む。)又は更生特例法第272条(更生特例法第363条において準用する場合を含む。)の規定により更生計画において株式会社、協同組織金融機関(更生特例法第2条第2項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この号において同じ。)又は相互会社(更生特例法第2条第6項に規定する相互会社をいう。以下この号において同じ。)から新株式会社、新協同組織金融機関又は新相互会社に移転すべき不動産を定めた場合における新株式会社、新協同組織金融機関又は新相互会社の当該不動産の取得
 委託者から受託者に信託財産を移す場合における不動産の取得(当該信託財産の移転が第73条の2第2項本文の規定に該当する場合における不動産の取得を除く。)
 信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託により受託者から当該受益者(次のいずれかに該当する者に限る。)に信託財産を移す場合における不動産の取得
 当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者
 当該信託の効力が生じた時における委託者から第1号に規定する相続をした者
 当該信託の効力が生じた時における委託者が合併により消滅した場合における当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人
 当該信託の効力が生じた時における委託者が第2号に規定する政令で定める分割をした場合における当該分割により設立された法人又は当該分割により事業を承継した法人
四の2 資産の流動化に関する法律第2条第13項に規定する特定目的信託で次に掲げる要件の全てを満たすものの原委託者(同法第224条に規定する原委託者をいい、当該特定目的信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る。)が、当該特定目的信託の信託財産に属する不動産(同法第2条第16項に規定する受託信託会社等が、当該特定目的信託の効力が生じた時に当該原委託者から当該特定目的信託の信託財産として取得したものであって、当該原委託者に賃貸したものに限る。)を当該特定目的信託に係る信託契約の終了の時に買い戻す場合における当該不動産の取得
 当該特定目的信託に係る信託契約において、資産の流動化に関する法律第230条第1項第2号に規定する社債的受益権(ハにおいて「社債的受益権」という。)の定めがあること及び当該社債的受益権の元本の償還に関する事項として政令で定める事項を定めていること。
 当該原委託者の信託した特定資産(資産の流動化に関する法律第2条第1項に規定する特定資産をいう。)が投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものとして政令で定める要件を満たすものであること。
 当該特定目的信託の効力が生じた時から引き続き当該原委託者及び当該特定目的信託の社債的受益権を有する者のみが当該特定目的信託の信託財産の元本の受益者であること。
 信託の受託者の変更があった場合における新たな受託者による不動産の取得
五の2 相続税法(昭和25年法律第73号)第46条第1項の規定による承認に基づき物納の許可があった不動産をその物納の許可を受けた者に移す場合における不動産の取得
 建物の区分所有等に関する法律第2条第3項の専有部分の取得に伴わない同条第4項の共用部分である家屋の取得(当該家屋の建築による取得を除く。)
 保険業法の規定によって会社がその保険契約の全部の移転契約に基づいて不動産を移転する場合における不動産の取得
 譲渡により担保の目的となっている財産(以下この節において「譲渡担保財産」という。)により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から2年以内に譲渡担保財産の権利者(以下この節において「譲渡担保権者」という。)から譲渡担保財産の設定者(設定者が更迭した場合における新設定者を除く。以下この節において同じ。)に当該譲渡担保財産を移転する場合における不動産の取得
 生産森林組合がその組合員となる資格を有する者から現物出資を受ける場合における土地の取得
 削除
十一 沖縄振興開発金融公庫が沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)第19条第1項第3号に規定する業務で政令で定めるものを行う場合における不動産の取得
十二 独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫の貸付金の回収に関連する不動産の取得(独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫が建築中の住宅を取得し、建築工事を完了した住宅の取得を含む。)
十三 独立行政法人都市再生機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社がその譲渡した不動産を当該不動産に係る譲渡契約の解除又は買戻し特約により取得する場合における当該不動産の取得
十四 農業協同組合又は農業協同組合連合会が農業協同組合法第70条第1項の規定により権利を承継する場合における不動産の取得
十五 漁業協同組合、漁業生産組合若しくは漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が水産業協同組合法第91条の2第1項(同法第100条第5項において準用する場合を含む。)の規定により権利を承継する場合における不動産の取得
十六 森林組合又は森林組合連合会が森林組合法(昭和53年法律第36号)第108条の3第1項の規定により権利を承継する場合における不動産の取得
十七 農業共済組合が農業保険法第73条第2項の規定により権利を承継する場合における不動産の取得
十八 削除
十九 預金保険法第2条第13項に規定する承継銀行(同法附則第15条の2第3項の規定により承継銀行とみなされる同項に規定する承継協定銀行を含む。)が同法第91条第1項又は第2項の規定による同条第1項第2号に掲げる決定を受けて行う同法第2条第12項に規定する被管理金融機関からの同条第13項に規定する事業の譲受け等による不動産(同法第93条第2項の規定により当該承継銀行が保有する資産として適当であることの確認がされたものに限る。)の取得
二十 預金保険法第126条の34第3項第5号に規定する特定承継金融機関等(同法附則第15条の2第3項の規定により特定承継銀行とみなされる同項に規定する承継協定銀行を含む。)が同法第126条の34第1項又は第2項の規定による同条第1項第2号に掲げる決定を受けて行う同法第126条の3第2項に規定する特別監視金融機関等からの同法第126条の34第1項に規定する特定事業譲受け等による不動産の取得
二十一 保険業法第260条第6項に規定する承継保険会社が、保険契約者保護機構の同法第270条の3の2第6項の規定による同項第2号の決定を受けて行う同法第260条第2項に規定する破綻保険会社からの保険契約の移転による不動産の取得
(徴税吏員の不動産取得税に関する調査に係る質問検査権)
第73条の8 道府県の徴税吏員は、不動産取得税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号の者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
 納税義務者又は納税義務があると認められる者
 前号に掲げる者から金銭又は物品を受け取る権利があると認められる者
 前2号に掲げる者以外の者で当該不動産取得税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項第1号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行った法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第2号に規定する金銭又は物品を受け取る権利があると認められる者に含まれるものとする。
3 第1項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
5 不動産取得税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、第73条の36第6項の定めるところによる。
6 第1項又は第4項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(不動産取得税に係る検査拒否等に関する罪)
第73条の9 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
 前条第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(不動産取得税の納税管理人)
第73条の10 不動産取得税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る不動産取得税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
(不動産取得税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第73条の11 前条第1項の規定によって申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けた者は、30万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(不動産取得税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第73条の12 道府県は、第73条の10第2項の認定を受けていない不動産取得税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第2款 課税標準及び税率
(不動産取得税の課税標準)
第73条の13 不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における不動産の価格とする。
2 家屋の改築をもって家屋の取得とみなした場合に課する不動産取得税の課税標準は、当該改築に因り増加した価格とする。
(不動産取得税の課税標準の特例)
第73条の14 住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。)をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、1戸(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下不動産取得税において「共同住宅等」という。)にあっては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)について1200万円を価格から控除するものとする。
2 共同住宅等以外の住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項及び第4項において同じ。)をした者が、当該住宅の建築後1年以内にその住宅と1構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合には、前後の住宅の建築をもって1戸の住宅の建築とみなして、前項の規定を適用する。
3 個人が自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅(既存住宅(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅で政令で定めるものをいう。第73条の24第3項において同じ。)のうち地震に対する安全性に係る基準として政令で定める基準(第73条の27の2第1項において「耐震基準」という。)に適合するものとして政令で定めるものをいう。第73条の24第2項及び第3項において同じ。)を取得した場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、1戸について、当該住宅が新築された時において施行されていた地方税法第73条の14第1項の規定により控除するものとされていた額を価格から控除するものとする。
4 第1項及び前項の規定は、当該住宅の取得者から、当該道府県の条例で定めるところにより、当該住宅の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用するものとする。この場合において、当該住宅が、住宅の建築後1年以内に、その住宅と1構となるべき住宅として新築された住宅であるとき、又はその住宅に増築された住宅であるときは、最初の住宅の建築に係る住宅の取得につき、第1項の規定の適用があるべき旨の申告がなされていたときに限り、適用するものとする。
5 公営住宅及びこれに準ずる住宅(以下この項において「公営住宅等」という。)を地方公共団体から当該公営住宅等の入居者又は入居者の組織する団体が譲渡を受けた場合における当該公営住宅等の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該譲渡に係る住宅をもって建築に係る住宅とみなして、第1項の規定を適用する。
6 土地若しくは家屋を収用することができる事業(以下この項及び第73条の27の3第1項において「公共事業」という。)の用に供するため不動産を収用されて補償金を受けた者、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため不動産を譲渡した者若しくは公共事業の用に供するため収用され、若しくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者又は地方公共団体、土地開発公社若しくは独立行政法人都市再生機構に公共事業の用に供されることが確実であると認められるものとして政令で定める不動産を譲渡した者若しくは当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が、当該収用され、譲渡し、又は移転補償金に係る契約をした日から2年以内に、当該収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(以下この項において「被収用不動産等」という。)に代わるものと道府県知事が認める不動産を取得した場合には、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、被収用不動産等の固定資産課税台帳に登録された価格(被収用不動産等の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が第388条第1項の固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。
7 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第73条第1項第2号若しくは第7号に規定する者又は同法第118条の7第1項第2号(同法第118条の25の3第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する者が同法による市街地再開発事業の施行に伴い同法第73条第1項第3号若しくは第8号に規定する宅地、借地権若しくは建築物若しくは指定宅地若しくはその使用収益権又は同法第118条の7第1項第3号(同法第118条の25の3第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する宅地、借地権若しくは建築物(第2号において「従前の宅地等」という。)に対応して与えられる不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該不動産の価格から、当該不動産の価格に第1号に掲げる金額に対する第2号に掲げる金額の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。
 次に掲げる価額(都市再開発法第103条第1項又は第118条の23第1項(同法第118条の25の3第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次号において同じ。)の規定により確定した価額をいう。以下この号において同じ。)の合計額
 都市再開発法第73条第1項第4号に規定する施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等の価額
 都市再開発法第73条第1項第9号に規定する個別利用区内の宅地又はその使用収益権の価額
 都市再開発法第118条の7第1項第3号に規定する建築施設の部分の価額
 都市再開発法第118条の25の3第3項の規定により読み替えて適用される同法第118条の7第1項第3号に規定する施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の価額
 従前の宅地等の価額(都市再開発法第72条の権利変換計画において定められ、又は同法第118条の23第1項の規定により確定した価額をいう。)の合計額
8 土地区画整理法第94条の規定による清算金、都市再開発法第91条第1項の規定による補償金又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第226条第1項の規定による補償金で、次の各号に掲げるものを受けた者が、当該各号に定める日から2年以内に、当該清算金又は補償金を受けた不動産(以下この項において「従前の不動産」という。)に代わるものと道府県知事が認める不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、従前の不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(従前の不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が第388条第1項の固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。
 土地区画整理法第94条の規定による清算金で、同法第91条第4項の規定により換地を定めないこととされたことにより支払われるもの 同法第103条第4項の規定による公告があった日
 都市再開発法第91条第1項の規定による補償金で、同法第79条第3項若しくは同法第111条の規定により読み替えられた同法第79条第3項の規定により施設建築物の一部等若しくは建築施設の部分が与えられないように定められたことにより支払われるもの又はやむを得ない事情により同法第71条第1項の規定による申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるもの 同法第73条第1項第22号の権利変換期日
 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第226条第1項の規定による補償金で、同法第212条第3項の規定により同項に規定する防災施設建築物の一部等が与えられないように定められたことにより支払われるもの又はやむを得ない事情により同法第203条第1項の規定による申出をした場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるもの 同法第205条第1項第22号の権利変換期日
9 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条の2第1項の規定による交換分合により同法第6条第1項に規定する農業振興地域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得(政令で定める土地の取得を除く。)に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を価格から控除するものとする。
 次号に掲げる場合以外の場合 交換分合により失った土地の固定資産課税台帳に登録された価格(交換分合により失った土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が第388条第1項に規定する固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額(次号において「登録価格等に相当する額」という。)
 当該土地の取得が、農業振興地域の整備に関する法律第8条第1項又は第13条第1項の規定により市町村が農業振興地域整備計画(同法第8条第1項の農業振興地域整備計画をいう。以下この号において同じ。)を定め、又は変更しようとする場合における当該定めようとする農業振興地域整備計画又は当該変更後の農業振興地域整備計画に係る農用地区域内にある土地の取得である場合 登録価格等に相当する額又は当該土地の価格の3分の1に相当する額のいずれか多い額
10 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第205条第1項第2号又は第7号に規定する者が同法第2条第5号に規定する防災街区整備事業の施行に伴い同法第205条第1項第3号に規定する宅地、借地権若しくは建築物又は同項第8号に規定する指定宅地若しくはその使用収益権(以下この項において「従前の宅地等」という。)に対応して与えられる不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該不動産の価格から当該不動産の価格に同条第1項第4号に規定する防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは防災施設建築物の一部等又は同項第9号に規定する個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額(同法第247条第1項の規定により確定した価額とする。)の合計額に対する従前の宅地等の価額(同法第204条の権利変換計画において定められた価額とする。)の合計額の割合を乗じて得た額を控除するものとする。
11 児童福祉法第34条の15第2項の規定により同法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該家屋の価格の2分の1を参酌して3分の1以上3分の2以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。
12 児童福祉法第34条の15第2項の規定により同法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該家屋の価格の2分の1を参酌して3分の1以上3分の2以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。
13 児童福祉法第34条の15第2項の規定により同法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業(利用定員が5人以下であるものに限る。)の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該家屋の価格の2分の1を参酌して3分の1以上3分の2以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。
14 社会福祉法人その他政令で定める者が直接生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第16条第3項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業(社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業として行われるものに限る。)の用に供する不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該不動産の価格の2分の1に相当する額を価格から控除するものとする。
(不動産取得税の税率)
第73条の15 不動産取得税の標準税率は、100分の4とする。
(不動産取得税の免税点)
第73条の15の2 道府県は、不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸(共同住宅等にあっては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。以下本条において同じ。)につき23万円、その他のものにあっては1戸につき12万円に満たない場合においては、不動産取得税を課することができない。
2 土地を取得した者が当該土地を取得した日から1年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合又は家屋を取得した者が当該家屋を取得した日から1年以内に当該家屋と1構となるべき家屋を取得した場合においては、それぞれその前後の取得に係る土地又は家屋の取得をもって1の土地の取得又は1戸の家屋の取得とみなして、前項の規定を適用する。
第3款 賦課及び徴収
(不動産取得税の納期)
第73条の16 不動産取得税の納期については、当該道府県の条例の定めるところによる。
(不動産取得税の徴収の方法)
第73条の17 不動産取得税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
2 不動産取得税を徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。
(不動産取得税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
第73条の18 不動産を取得した者は、当該道府県の条例の定めるところによって、不動産の取得の事実その他不動産取得税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。
2 前項の規定による申告又は報告は、文書をもってし、当該不動産の所在地の市町村長を経由しなければならない。
3 市町村長は、前項の規定による申告書若しくは報告書を受け取った場合又は自ら不動産の取得の事実を発見した場合においては、その日から10日以内に当該申告書若しくは報告書を道府県知事に送付し、又は当該取得の事実を通知するものとする。
(不動産取得税に係る虚偽の申告等に関する罪)
第73条の19 前条の規定によって申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(不動産取得税に係る不申告等に関する過料)
第73条の20 道府県は、不動産の取得者が第73条の18の規定によって申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかった場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
(不動産の価格の決定等)
第73条の21 道府県知事は、固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されている不動産については、当該価格により当該不動産に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定するものとする。但し、当該不動産について増築、改築、損かい、地目の変換その他特別の事情がある場合において当該固定資産の価格により難いときは、この限りでない。
2 道府県知事は、固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されていない不動産又は前項但書の規定に該当する不動産については、第388条第1項の固定資産評価基準によって、当該不動産に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定するものとする。
3 道府県知事は、前項の規定によって不動産の価格を決定した場合においては、直ちに、当該価格その他必要な事項を当該不動産の所在地の市町村長に通知しなければならない。
4 道府県知事は、不動産取得税の課税標準となるべき価格の決定を行った結果、固定資産課税台帳に登録されている不動産の価格について、市町村間に不均衡を認めた場合においては、理由を附けて、関係市町村の長に対し、固定資産税の課税標準となるべき価格の決定について助言をするものとする。
(固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知)
第73条の22 市町村長は、第73条の18第3項の規定によって送付又は通知をする場合においては、道府県の条例の定めるところによって、当該不動産の価格その他当該不動産の価格の決定について参考となるべき事項をあわせて道府県知事に通知するものとする。
(固定資産課税台帳等の供覧等)
第73条の23 道府県知事が市町村長に対し、固定資産課税台帳その他不動産取得税の課税標準となるべき不動産の価格の決定について参考となるべき帳簿書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、市町村長は、関係帳簿書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額)
第73条の24 道府県は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から150万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上に新築した住宅(政令で定める住宅に限る。以下この条において「特例適用住宅」という。)1戸(共同住宅等にあっては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)についてその床面積の2倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が200を超える場合には、200とする。)を乗じて得た金額が150万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
 土地を取得した日から2年以内に当該土地の上に特例適用住宅が新築された場合(当該取得をした者(以下この号において「取得者」という。)が当該土地を当該特例適用住宅の新築の時まで引き続き所有している場合又は当該特例適用住宅の新築が当該取得者から当該土地を取得した者により行われる場合に限る。)
 土地を取得した者が当該土地を取得した日前1年の期間内に当該土地の上に特例適用住宅を新築していた場合
 新築された特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの及び当該特例適用住宅の用に供する土地を当該特例適用住宅が新築された日から1年以内に取得した場合
2 道府県は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から150万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上にある耐震基準適合既存住宅等(耐震基準適合既存住宅及び新築された特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもののうち当該特例適用住宅に係る土地について前項の規定の適用を受けるもの以外のものをいう。以下この項において同じ。)1戸についてその床面積の2倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が200を超える場合には、200とする。)を乗じて得た金額が150万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
 土地を取得した者が当該土地を取得した日から1年以内に当該土地の上にある自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅等を取得した場合
 土地を取得した者が当該土地を取得した日前1年の期間内に当該土地の上にある自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅等を取得していた場合
3 道府県は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から150万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅(既存住宅のうち耐震基準適合既存住宅以外のものをいう。以下この条から第73条の27の2までにおいて同じ。)1戸についてその床面積の2倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が200を超える場合には、200とする。)を乗じて得た金額が150万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
 土地を取得した者が当該土地を取得した日から1年以内に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を取得した場合(当該耐震基準不適合既存住宅の取得が第73条の27の2第1項の規定に該当する場合に限る。)
 土地を取得した者が当該土地を取得した日前1年の期間内に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を取得していた場合(当該耐震基準不適合既存住宅の取得が第73条の27の2第1項の規定に該当する場合に限る。)
4 土地を取得した者が当該土地を取得した日から1年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合には、前後の取得に係る土地の取得をもって1の土地の取得と、最初に土地を取得した日をもってこれらの土地を取得した日とみなして、前3項の規定を適用する。
5 第1項から第3項までの規定は、当該土地の取得に対して課する不動産取得税につき次条第1項の規定により徴収猶予がなされた場合その他政令で定める場合を除き、当該土地の取得者から、当該道府県の条例で定めるところにより、当該土地の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用するものとする。この場合において、当該土地が、土地を取得した日から1年以内に取得したその土地に隣接する土地であるときは、最初の取得に係る土地の取得につき、これらの規定の適用があるべき旨の申告がなされていたときに限り、適用するものとする。
6 前2項に定めるもののほか、特例適用住宅に第73条の14第2項の規定の適用がある場合における第1項の規定の適用その他の同項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予)
第73条の25 道府県は、土地の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該土地の取得者から当該不動産取得税について前条第1項第1号、第2項第1号又は第3項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、同条第1項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあっては当該取得の日から2年以内、同条第2項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあっては当該取得の日から1年以内、同条第3項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあっては当該取得の日から1年6月以内、同項第2号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第73条の27の2第1項の規定に該当することとなった日前に行われたものに限る。)にあっては当該土地の取得の日から6月以内の期間を限って、当該土地に係る不動産取得税額のうちこれらの規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予するものとする。
2 前項の申告は、第73条の18の規定により当該土地の取得の事実を申告する際、道府県の条例で定めるところにより、併せてしなければならない。
3 第15条の2の2及び第15条の2の3第1項の規定は、第1項の規定による徴収猶予について準用する。
4 道府県は、第1項の規定により徴収猶予をした場合には、その徴収猶予をした税額に係る延滞金額中当該徴収猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予の取消し)
第73条の26 道府県は、前条第1項の規定により徴収猶予をした場合において、当該徴収猶予に係る不動産取得税について第73条の24第1項第1号、第2項第1号若しくは第3項の規定の適用がないことが明らかとなったとき、又は徴収猶予の事由の一部に変更があることが明らかとなったときは、当該徴収猶予をした税額の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを直ちに徴収することができる。
2 第15条の3第3項の規定は、前項の規定による徴収猶予の取消しについて準用する。
(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の還付等)
第73条の27 道府県は、土地の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第73条の24第1項第1号、第2項第1号又は第3項の規定の適用があることとなったときは、納税義務者の申請に基づいて、これらの規定により減額すべき額に相当する税額及びこれに係る地方団体の徴収金を還付するものとする。
2 第73条の2第9項及び第10項の規定は、前項の規定による還付をする場合について準用する。
(耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額等)
第73条の27の2 道府県は、個人が耐震基準不適合既存住宅を取得した場合において、当該個人が、当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6月以内に、当該耐震基準不適合既存住宅に耐震改修(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第2条第2項に規定する耐震改修をいい、一部の除却及び敷地の整備を除く。)を行い、当該住宅が耐震基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明を受け、かつ、当該住宅をその者の居住の用に供したときは、当該耐震基準不適合既存住宅の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から当該耐震基準不適合既存住宅が新築された時において施行されていた地方税法第73条の14第1項の規定により控除するものとされていた額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
2 道府県は、住宅の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該住宅の取得者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から6月以内の期間を限って、当該住宅に係る不動産取得税額のうち同項の規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予するものとする。
3 第73条の25第2項から第4項まで及び前2条の規定は、前項の場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに第1項の場合における当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。
(被収用不動産等の代替不動産の取得に対する不動産取得税の減額等)
第73条の27の3 道府県は、不動産を取得した者が当該不動産を取得した日から1年以内に、公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を収用されて補償金を受け、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を譲渡し、若しくは公共事業の用に供するため収用され、若しくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合又は地方公共団体、土地開発公社若しくは独立行政法人都市再生機構に公共事業の用に供されることが確実であると認められるものとして政令で定める不動産で当該不動産以外のものを譲渡し、若しくは当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合において、当該不動産が当該収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(以下この項において「被収用不動産等」という。)に代わるものと認められるときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から被収用不動産等の固定資産課税台帳に登録された価格(被収用不動産等の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあっては、政令で定めるところにより、道府県知事が第388条第1項の固定資産評価基準によって決定した価格)に相当する額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
2 道府県は、不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から1年以内の期間を限って、当該不動産に係る不動産取得税額のうち同項の規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予するものとする。
3 第73条の25第2項から第4項まで、第73条の26及び第73条の27の規定は、前項の場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに第1項の場合における当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。
(譲渡担保財産の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
第73条の27の4 道府県は、譲渡担保権者が譲渡担保財産の取得(第73条の2第2項本文の規定が適用されるものを除く。)をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から2年以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転したときは、譲渡担保権者による当該譲渡担保財産の取得に対する不動産取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
2 道府県は、不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から2年以内の期間を限って、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予するものとする。
3 第73条の25第2項から第4項まで及び第73条の26の規定は、前項の規定による徴収猶予について準用する。
4 道府県は、不動産の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第1項の規定の適用があることとなったときは、当該譲渡担保権者の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。
5 第73条の2第9項及び第10項の規定は、前項の規定による還付をする場合について準用する。
(再開発会社の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
第73条の27の5 道府県は、都市再開発法第50条の2第3項に規定する再開発会社(以下この条において「再開発会社」という。)が同法第2条第1号に規定する第2種市街地再開発事業(以下この条において「第2種市街地再開発事業」という。)の施行に伴い同法第118条の7第1項第3号の建築施設の部分(以下この条において「建築施設の部分」という。)を取得した場合において同法第118条の17の規定による建築工事の完了の公告があった日の翌日に同法第118条の11第1項に規定する譲受け予定者が当該建築施設の部分を取得したとき又は再開発会社が第2種市街地再開発事業の施行に伴い同法第2条第4号に規定する公共施設(以下この条において「公共施設」という。)の用に供する不動産を取得した場合において同法第118条の20第1項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告の日の翌日に国又は地方公共団体が当該不動産を取得したときは、当該再開発会社による当該不動産の取得に対する不動産取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
2 前条第2項から第5項までの規定は、再開発会社が第2種市街地再開発事業の施行に伴い建築施設の部分を取得した場合又は公共施設の用に供する不動産を取得した場合における不動産取得税額の徴収猶予及び当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、同条第2項中「当該取得の日から2年以内」とあるのは「建築施設の部分の取得にあっては都市再開発法第118条の17の規定による建築工事の完了の公告があった日の翌日まで、公共施設の用に供する不動産の取得にあっては同法第118条の20第1項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告があった日の翌日まで」と、同条第4項中「当該譲渡担保権者」とあるのは「当該再開発会社」と読み替えるものとする。
(農地利用集積円滑化団体等の農地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
第73条の27の6 道府県は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第11条の14に規定する農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構(以下この項において「農地利用集積円滑化団体等」という。)が、農業経営基盤強化促進法第4条第3項第1号ロに規定する農地売買等事業又は同法第7条第1号に掲げる事業(それぞれ同法第4条第1項に規定する農用地等の貸付けであってその貸付期間(当該期間のうち延長に係るものを除く。)が5年を超えるものを行うことを目的として当該農用地等を取得するものを除く。)の実施により政令で定める区域内の農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地を取得した場合において、これらの土地(開発して農地とすることが適当な土地について開発をした場合にあっては、開発後の農地)をその取得の日から5年以内(これらの土地の取得の日から5年以内に、これらの土地について土地改良法による土地改良事業で同法第2条第2項第2号、第3号、第5号又は第7号に掲げるもの(これらの事業に係る調査で国の行政機関の定めた計画に基づくものが行われる場合には、当該調査)が開始された場合において、これらの事業の完了の日として政令で定める日後1年を経過する日がこれらの土地の取得の日から5年を経過する日後に到来することとなったときは、当該1年を経過する日までの間)に当該事業の実施により売り渡し、若しくは交換し、又は農業経営基盤強化促進法第7条第3号に掲げる事業の実施により現物出資したときは、当該農地利用集積円滑化団体等によるこれらの土地の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
2 道府県は、不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から5年以内の期間(当該不動産が同項に定める土地改良事業に係るものである場合には、当該取得の日から同項に定める1年を経過する日までの期間)を限って、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予するものとする。
3 第73条の25第2項から第4項まで、第73条の26及び第73条の27の規定は、前項の場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに第1項の場合における当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。
(土地改良区の換地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
第73条の27の7 道府県は、土地改良区が土地改良法第53条の3第1項又は第53条の3の2第1項の規定により換地計画において定められた換地(政令で定めるものに限る。)を取得した場合において、当該換地をその取得の日から2年以内に譲渡したときは、当該土地改良区による当該換地の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
2 第73条の27の4第2項から第5項までの規定は、土地改良区が前項の換地を取得した場合における不動産取得税額の徴収の猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。
(独立行政法人都市再生機構が譲渡する土地又は住宅に係る不動産取得税の課税の特例)
第73条の28 独立行政法人都市再生機構が、その譲渡する住宅の用に供する土地で当該住宅の譲渡と併せて譲渡するものを取得した場合において、当該土地の上に新築した当該住宅が第73条の2第2項の規定により独立行政法人都市再生機構が不動産取得税の納税義務を負うこととなるものであるときは、当該土地の取得については、当該納税義務を負うこととなった日にその取得があったものとみなして、不動産取得税を課する。この場合においては、第73条の4第1項第11号の規定は、適用がないものとする。
2 道府県は、前項の規定の適用を受ける土地及び同項に規定する第73条の2第2項の規定により独立行政法人都市再生機構が不動産取得税の納税義務を負うこととなる住宅について、独立行政法人都市再生機構から最初に譲渡が行われた場合における当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
(仮換地等の指定があった場合における不動産取得税の課税の特例等)
第73条の29 土地区画整理法による土地区画整理事業又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところによって仮換地等の指定があった場合における当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなった日前における当該仮換地等に対応する従前の土地の取得に係る第73条の24の規定の適用の特例その他本節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(不動産取得税の脱税に関する罪)
第73条の30 偽りその他不正の行為によって不動産取得税の全部又は一部を免れた者は、5年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた税額が100万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、100万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3 第1項に規定するもののほか、第73条の18の規定によって申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、不動産取得税の全部又は一部を免れた者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前項の免れた税額が50万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、50万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第1項又は第3項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
6 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
(不動産取得税の減免)
第73条の31 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において不動産取得税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、不動産取得税を減免することができる。
(納期限後に納付する不動産取得税の延滞金)
第73条の32 不動産取得税の納税者は、第73条の16の納期限(納期限の延長があった場合においては、その延長された納期限とする。以下不動産取得税について同じ。)後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該納期限(本款の規定により徴収猶予をした税額にあっては、当該徴収猶予をした期間の末日)の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 道府県知事は、納税者が第73条の16の納期限までに税金を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
第73条の33 削除
第4款 督促及び滞納処分
(不動産取得税に係る督促)
第73条の34 納税者が納期限までに不動産取得税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(不動産取得税に係る督促手数料)
第73条の35 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによって、手数料を徴収することができる。
(不動産取得税に係る滞納処分)
第73条の36 不動産取得税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る不動産取得税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに不動産取得税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第2次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3 不動産取得税に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第13条の2第1項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第114条第1号に掲げる請求権に係る不動産取得税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る不動産取得税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第86条第1項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6 前各項に定めるものその他不動産取得税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
(不動産取得税に係る滞納処分に関する罪)
第73条の37 不動産取得税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽って増加する行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3 情を知って前2項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となった者は、2年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(国税徴収法の例による不動産取得税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第73条の38 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第73条の36第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によって行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
 第73条の36第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によって行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

第5節 道府県たばこ税

第1款 通則
(用語の意義及び製造たばこの区分)
第74条 道府県たばこ税(以下この節において「たばこ税」という。)について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 製造たばこ たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に規定する製造たばこ(同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品を含む。)をいう。
 特定販売業者 たばこ事業法第14条第1項に規定する特定販売業者をいう。
 卸売販売業者 たばこ事業法第9条第1項に規定する卸売販売業者をいう。
 小売販売業者 たばこ事業法第9条第6項に規定する小売販売業者をいう。
 小売販売業者の営業所 たばこ事業法第22条第1項に規定する営業所をいう。
2 製造たばこの区分は、次に掲げるとおりとし、製造たばこ代用品に係る製造たばこの区分は、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。
 喫煙用の製造たばこ
 紙巻たばこ
 葉巻たばこ
 パイプたばこ
 刻みたばこ
 加熱式たばこ
 かみ用の製造たばこ
 かぎ用の製造たばこ
(たばこ税の納税義務者等)
第74条の2 たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、当該小売販売業者の営業所所在の道府県において、当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。
2 たばこ税は、前項に規定する場合のほか、卸売販売業者等が製造たばこにつき、卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売渡しをし、又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をする場合においては、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対し、当該卸売販売業者等の事務所又は事業所で当該売渡し又は消費等に係る製造たばこを直接管理するものが所在する道府県において、当該卸売販売業者等に課する。
3 卸売販売業者等が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合には、当該卸売販売業者等は、総務省令で定めるところにより、当該小売販売業者からその小売販売業者の営業所ごとの当該売渡しに係る製造たばこの数量その他必要な事項を記載した書類を徴するとともに、これを保存しなければならない。
4 卸売販売業者等が製造たばこを小売販売業者である卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡す場合には、当該売渡しをした卸売販売業者等は、総務省令で定めるところにより、当該小売販売業者である卸売販売業者等から当該売渡しに係る製造たばこが卸売販売用であることを証する書類を徴するとともに、これを保存しなければならない。
(卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合)
第74条の3 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等からの買受けの委託により他の卸売販売業者等から製造たばこの売渡しを受けた場合において、当該卸売販売業者等が当該委託をした者に当該製造たばこの引渡しをしたときは、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該委託をした者に売り渡したものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。
2 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等に対し、民法第482条に規定する他の給付又は同法第549条若しくは第553条に規定する贈与若しくは同法第586条第1項に規定する交換に係る財産権の移転として製造たばこの引渡しをした場合には、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該引渡しを受けた者に売り渡したものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。
3 特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又はたばこ事業法第11条第1項若しくは第20条の規定による登録を取り消された時に製造たばこを所有している場合においては、当該廃止又は取消しの時に当該特定販売業者又は卸売販売業者が当該製造たばこにつき、消費者等に対する売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第2項の規定を適用する。
4 卸売販売業者等が所有している製造たばこにつき、当該卸売販売業者等以外の者が売渡し又は消費等をした場合においては、当該卸売販売業者等が売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。ただし、その売渡し又は消費等がされたことにつき、当該卸売販売業者等の責めに帰することができない場合には、当該売渡し又は消費等をした者を卸売販売業者等とみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。
(製造たばことみなす場合)
第74条の3の2 加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したもの(たばこ事業法第3条第1項に規定する会社その他の政令で定める者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたものに限る。以下この条及び次条第3項第1号において「特定加熱式たばこ喫煙用具」という。)は、製造たばことみなして、この節の規定を適用する。この場合において、特定加熱式たばこ喫煙用具に係る製造たばこの区分は、加熱式たばことする。
(たばこ税の課税標準)
第74条の4 たばこ税の課税標準は、第74条の2第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(第3項第3号イにおいて「売渡し等」という。)に係る製造たばこの本数とする。
2 前項の製造たばこ(加熱式たばこを除く。)の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の上欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める重量をもって紙巻たばこの1本に換算するものとする。
区分 重量
一 喫煙用の製造たばこ
イ 葉巻たばこ
1グラム
ロ パイプたばこ
1グラム
ハ 刻みたばこ
2グラム
二 かみ用の製造たばこ
2グラム
三 かぎ用の製造たばこ
2グラム
3 加熱式たばこに係る第1項の製造たばこの本数は、第1号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に0・8を乗じて計算した紙巻たばこの本数、第2号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に0・2を乗じて計算した紙巻たばこの本数及び第3号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に0・2を乗じて計算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。
 加熱式たばこ(特定加熱式たばこ喫煙用具を除く。)の重量の1グラムをもって紙巻たばこの1本に換算する方法
 加熱式たばこの重量(フィルターその他の総務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。)の0・4グラムをもって紙巻たばこの0・5本に換算する方法
 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの1本の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額をもって紙巻たばこの0・5本に換算する方法
 売渡し等の時における小売定価(たばこ事業法第33条第1項又は第2項の認可を受けた小売定価をいう。)が定められている加熱式たばこ 当該小売定価に相当する金額(消費税法の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び第3節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額を除く。)
 イに掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法(昭和59年法律第72号)第10条第3項第2号ロ及び第4項の規定の例により算定した金額
4 前2項に定めるもののほか、これらの規定により重量又は金額を本数に換算する場合の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(たばこ税の税率)
第74条の5 たばこ税の税率は、1000本につき930円とする。
(たばこ税の課税免除)
第74条の6 道府県は、卸売販売業者等が次に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。
 製造たばこの本邦からの輸出又は輸出の目的で行われる輸出業者(他から購入した製造たばこの販売を業とする者で常時製造たばこの輸出を行うものをいう。)に対する売渡し
 本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。)又は航空機に船用品又は機用品(関税法(昭和29年法律第61号)第2条第1項第9号又は第10号に規定する船用品又は機用品をいう。)として積み込むための製造たばこの売渡し
 品質が悪変し、又は包装が破損し、若しくは汚染した製造たばこその他販売に適しないと認められる製造たばこの廃棄
 既にたばこ税を課された製造たばこ(第74条の14第1項又は第2項の規定による控除又は還付が行われた、又は行われるべき製造たばこを除く。)の売渡し又は消費等
2 前項の規定は、卸売販売業者等が、同項各号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について第74条の10第1項又は第3項の規定による申告書を提出すべき道府県知事に対し、総務省令で定めるところにより、当該製造たばこの売渡し又は消費等が前項各号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を提出しない場合には、適用しない。
3 第1項第1号の規定によりたばこ税を免除された製造たばこにつき、同項に規定する輸出業者が小売販売業者若しくは消費者等に売渡しをし、又は消費等をした場合には、当該製造たばこについて、当該輸出業者を卸売販売業者等とみなして、第74条の2の規定を適用する。
(徴税吏員のたばこ税に関する調査に係る質問検査権)
第74条の7 道府県の徴税吏員は、たばこ税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第2号及び第3号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
 納税義務者又は納税義務があると認められる者
 小売販売業者
 第1号に掲げる者に金銭若しくは物品を給付する義務があると認められる者又は同号に掲げる者から金銭若しくは物品を受け取る権利があると認められる者(前号に掲げる者を除く。)
 前3号に掲げる者以外の者で当該たばこ税の賦課徴収に関し直接関係があると認められるもの
2 前項第1号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行った法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)は前項第3号に規定する物品を受け取る権利があると認められる者に、同項第1号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は同項第3号に規定する物品を給付する義務があると認められる者にそれぞれ含まれるものとする。
3 第1項の場合には、当該徴税吏員は、製造たばこについて、必要最少限度の分量を見本品として採取することができる。
4 前項の規定により採取した見本品に関しては、第74条の2、第74条の3及び第74条の10の規定は、適用しない。
5 第1項又は第3項の場合には、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
6 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
7 たばこ税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、第74条の27第6項の定めるところによる。
8 第1項、第3項又は第6項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(たばこ税に係る検査拒否等に関する罪)
第74条の8 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 前条第1項の規定による徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
 前条第1項の規定による帳簿書類その他の物件の検査又は同条第3項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避した者
 前条第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第2款 徴収
(たばこ税の徴収の方法)
第74条の9 たばこ税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。ただし、第74条の3第4項ただし書の規定によって卸売販売業者等とみなされた者に対したばこ税を課する場合における徴収は、普通徴収の方法によるものとする。
(たばこ税の申告納付の手続)
第74条の10 前条の規定によってたばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)は、総務省令で定める様式によって、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該道府県の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第74条の2第1項の売渡し又は当該道府県の区域内に所在する卸売販売業者等の事務所又は事業所が直接管理する製造たばこに係る同条第2項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数(以下この節において「課税標準数量」という。)及び当該課税標準数量に対するたばこ税額、第74条の6第1項の規定により免除を受けようとする場合にあっては同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額並びに第74条の14第1項の規定により控除を受けようとする場合にあっては同項の適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載した申告書を当該道府県知事に提出するとともに、その申告書により納付すべき税額を当該道府県に納付しなければならない。この場合において、道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、第74条の6第2項に規定する書類及び第74条の14第1項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類並びに主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書にあっては前月の初日から末日までの間における製造たばこの購入及び販売に関する事実を記載した書類を添付しなければならない。
2 卸売販売業者等は、前月の初日から末日までの間における当該卸売販売業者等の主たる事務所又は事業所所在の道府県に申告納付すべきたばこ税額及びその基礎となるべき課税標準数量がない場合においても、総務省令で定めるところにより、前項の規定に準じて、申告書を当該道府県知事に提出しなければならない。
3 卸売販売業者等で、製造たばこの取扱数量が政令で定める数量以下であることその他の政令で定める要件に該当するものとして、総務省令で定めるところにより、総務大臣が指定したものが、申告納税者である場合には、前2項の規定によって次の表の上欄に掲げる月に提出すべき申告書の提出期限は、これらの規定にかかわらず、同欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる月にこれらの規定によって提出すべき申告書の提出期限と同一の期限とする。
1月及び2月 3月
4月及び5月 6月
7月及び8月 9月
10月及び11月 12月
4 総務大臣は、前項の規定による指定をした卸売販売業者等について同項に規定する要件に該当しなくなったことその他たばこ税の保全上適当でない事情が生じたと認めるときは、同項の規定による指定を取り消すことができる。
5 第74条の14第1項の製造たばこの返還を受けた卸売販売業者等のうち、同項の規定による控除を受けるべき月において第1項から第3項までの規定による申告書の提出を要しない者で、同条第1項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとするものは、総務省令で定めるところにより、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を当該返還を受けた製造たばこに係る小売販売業者の営業所所在地の道府県知事に提出することができる。この場合において、道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
(納期限の延長)
第74条の11 卸売販売業者等が前条第1項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、同項の納期限内に納期限の延長についての申請書を当該申告書を提出すべき道府県知事に提出し、かつ、政令で定めるところにより、当該申告書によって納付すべきたばこ税額の全部又は一部に相当する担保で第16条第1項各号に掲げるものを提供したときは、当該道府県知事は、当該卸売販売業者等が製造たばこの販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する理由により当該担保の額に相当するたばこ税を当該納期限内に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、1月以内、当該担保の額に相当するたばこ税の納期限を延長することができる。
2 第16条第3項並びに第16条の5第1項、第2項及び第4項の規定は、前項の規定による担保について準用する。
(たばこ税の期限後申告及び修正申告納付)
第74条の12 第74条の10第1項から第3項までの規定によって申告書を提出すべき申告納税者は、当該申告書の提出期限後においても、第74条の20第4項の規定による決定の通知があるまでは、第74条の10第1項から第3項までの規定によって申告納付することができる。
2 第74条の10第1項から第3項まで、前項若しくはこの項の規定によって申告書若しくは修正申告書を提出した申告納税者又は第74条の20第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定を受けた申告納税者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準数量又は税額について不足がある場合には、遅滞なく、総務省令で定める様式による修正申告書を第74条の10第1項から第3項まで、前項若しくはこの項の規定によって申告書若しくは修正申告書を提出した道府県知事又は第74条の20第2項の規定により決定をした道府県知事に提出するとともに、その修正により増加した税額を当該道府県に納付しなければならない。
(たばこ税に係る不申告に関する過料)
第74条の12の2 道府県は、たばこ税の申告納税者が正当な事由がなくて第74条の10第1項から第3項までの規定による申告書をこれらの項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかった場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
(たばこ税の普通徴収の手続)
第74条の13 第74条の9ただし書の規定によりたばこ税を普通徴収の方法によって徴収する場合においては、当該道府県の条例で定めるところにより、納期を定めて徴収するものとする。
2 前項の場合において、普通徴収の方法によって徴収されるたばこ税を納付すべき納税者(以下この節において「納税者」という。)に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。
(製造たばこの返還があった場合における控除等)
第74条の14 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に当該道府県知事に提出すべき第74条の10第1項又は第3項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に係る課税標準数量に対するたばこ税額(第74条の6第1項の規定により免除を受ける場合には、同項の適用を受ける製造たばこに係るたばこ税額を控除した後の金額とする。次項において同じ。)から当該返還に係る製造たばこにつき納付された、又は納付されるべきたばこ税額(当該たばこ税額につきこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。
2 前項に規定する場合において、道府県知事は、同項の規定による控除を受けるべき月の課税標準数量に対するたばこ税額から同項の規定により控除を受けようとする金額を控除してなお不足額があるとき、又は同項の規定による控除を受けるべき月において当該返還を受けた製造たばこに係る小売販売業者の営業所所在地の道府県知事に申告すべき課税標準数量に対するたばこ税額がないときは、それぞれ、第74条の10第1項から第3項まで又は第5項の規定による申告書に記載された当該不足額又は前項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額を還付する。
3 道府県知事は、前項の規定により、たばこ税額に相当する金額を還付する場合において、還付を受ける申告納税者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき金額をこれに充当することができる。
4 前2項の規定によってたばこ税額に相当する金額を還付し、又は充当する場合には、申告納税者の当該還付に係る第74条の10第1項から第3項まで又は第5項の規定による申告書の提出があった日から起算して10日を経過した日を第17条の4第1項第4号に掲げる日とみなして、同項(第1号から第3号までを除く。)の規定を適用する。
(たばこ税の脱税に関する罪)
第74条の15 偽りその他不正の行為によってたばこ税の全部又は一部を免れた者は、10年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 偽りその他不正の行為によって前条第2項の規定による還付を受けた者は、10年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第1項の免れた税額又は前項の還付を受けた金額が100万円を超える場合には、情状により、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、100万円を超える額でその免れた税額又は還付を受けた金額に相当する額以下の額とすることができる。
4 第1項に規定するもののほか、第74条の10第1項又は第3項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、たばこ税の全部又は一部を免れた者は、5年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5 前項の免れた税額が50万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、50万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第1項、第2項又は第4項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
7 前項の規定により第1項、第2項又は第4項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
(営業の開廃等の報告)
第74条の16 特定販売業者又は卸売販売業者は、営業を開始しようとするときは、その事務所又は事業所ごとに、総務省令で定めるところにより、その旨を当該事務所又は事業所所在地の道府県知事に報告しなければならない。特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又は休止しようとするときも、同様とする。
2 特定販売業者又は卸売販売業者は、前項の規定により報告した事項に異動を生じた場合には、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を同項に規定する道府県知事に報告しなければならない。
(帳簿記載義務)
第74条の17 卸売販売業者等又は小売販売業者は、帳簿を備え、政令で定めるところにより、製造たばこの製造、貯蔵又は販売に関する事実をこれに記載しなければならない。
(営業の開廃等に係る虚偽の報告等に関する罪)
第74条の18 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第74条の16の規定による報告をせず、又は偽った者
 前条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(市町村たばこ税に関する書類の供覧等)
第74条の19 道府県知事が、たばこ税の賦課徴収について、市町村長に対し、市町村たばこ税の納税義務者が市町村長に提出した申告書若しくは修正申告書又は市町村長が当該納税義務者の市町村たばこ税に係る課税標準数量若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、市町村長は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
2 第74条の10第1項から第3項までの規定による申告書の提出を受けた道府県知事は、総務省令で定めるところにより、これらの申告書及びこれらに添付された書類に記載された事項のうち卸売販売業者等に売り渡された製造たばこの数量その他必要な事項を関係道府県知事に通知するものとする。
(たばこ税の更正又は決定)
第74条の20 道府県知事は、第74条の10第1項から第3項まで若しくは第5項の規定による申告書(以下この節において「申告書」という。)又は第74条の12第2項の規定による修正申告書(以下この節において「修正申告書」という。)の提出があった場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準数量、税額又は還付金の額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。
2 道府県知事は、申告書を提出すべき者が当該申告書を提出しなかった場合には、その調査によって、申告すべき課税標準数量及び税額を決定する。
3 道府県知事は、第1項若しくはこの項の規定によって更正し、又は前項の規定によって決定した課税標準数量、税額又は還付金の額について過不足があることを知ったときは、その調査によってこれを更正する。
4 道府県知事は、前3項の規定によって更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを申告納税者に通知しなければならない。
(たばこ税の不足税額及びその延滞金の徴収)
第74条の21 道府県の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があった場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下この節において同じ。)があるときは、同条第4項の規定による通知をした日から1月を経過する日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合には、その不足税額に第74条の10第1項又は第3項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限。以下この節において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 道府県知事は、申告納税者が前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
(納期限後に納付するたばこ税の延滞金)
第74条の22 たばこ税の申告納税者は、第74条の10第1項又は第3項の納期限後にそのたばこ税を納付する場合には、その税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
 その提出期限までに提出した申告書に係る税額 当該税額に係る第74条の10第1項又は第3項の納期限の翌日から1月を経過する日までの期間
 その提出期限後に提出した申告書に係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間
 修正申告書に係る税額 修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間
2 たばこ税の納税者は、第74条の13第1項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限。以下この節において同じ。)後にそのたばこ税を納付する場合には、その税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
3 道府県知事は、申告納税者又は納税者が第74条の10第1項若しくは第3項の納期限又は第74条の13第1項の納期限までにたばこ税を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前2項の延滞金額を減免することができる。
(たばこ税の過少申告加算金及び不申告加算金)
第74条の23 申告書の提出期限までにその提出があった場合(申告書の提出期限後にその提出があった場合において、次項ただし書又は第7項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第74条の20第1項若しくは第3項の規定による更正があったとき、又は修正申告書の提出があったときは、道府県知事は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあったことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額(以下この項において「対象不足税額等」という。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係るたばこ税について更正又は修正申告書の提出があった場合には、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあったことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該たばこ税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があったときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があった場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があった場合において、その提出が当該修正申告書に係るたばこ税額について同条第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
 申告書の提出期限後にその提出があった場合又は第74条の20第2項の規定による決定があった場合
 申告書の提出期限後にその提出があった後において修正申告書の提出又は第74条の20第1項若しくは第3項の規定による更正があった場合
 第74条の20第2項の規定による決定があった後において修正申告書の提出又は同条第3項の規定による更正があった場合
3 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第7項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項第2号又は第3号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該たばこ税に係る申告書の提出期限後の申告又は第74条の20第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があったときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が50万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 第2項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第7項の規定の適用がある場合又は申告書の提出期限後にその提出があった場合若しくは修正申告書の提出があった場合においてその提出が当該申告書又は修正申告書に係るたばこ税について第74条の20第1項から第3項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は同条第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、たばこ税について、不申告加算金(申告書の提出期限後にその提出があった場合又は修正申告書の提出があった場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係るたばこ税について同条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第3項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第2項に規定する不申告加算金額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第2項に規定する納付すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
5 申告書の提出期限後にその提出があった場合又は修正申告書の提出があった場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係るたばこ税について第74条の20第1項から第3項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第2項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
6 道府県知事は、第1項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第2項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、申告納税者に通知しなければならない。
7 第2項の規定は、第5項の規定に該当する申告書の提出があった場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があったと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から1月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
(たばこ税の重加算金)
第74条の24 前条第1項の規定に該当する場合において、申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第2項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 前2項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準数量の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第74条の20第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、たばこ税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 道府県知事は、前3項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第1項ただし書又は第5項に規定する事由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5 道府県知事は、第1項又は第2項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、申告納税者に通知しなければならない。
第3款 督促及び滞納処分
(たばこ税に係る督促)
第74条の25 申告納税者又は納税者が納期限(第74条の20第1項から第3項までの規定による更正又は決定があった場合には、第74条の21第1項の納期限。以下この項及び第74条の27第3項において同じ。)までにたばこ税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、この限りでない。
2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で、前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(たばこ税に係る督促手数料)
第74条の26 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。
(たばこ税に係る滞納処分)
第74条の27 たばこ税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該たばこ税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係るたばこ税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までにたばこ税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第2次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3 たばこ税に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第13条の2第1項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第114条第1号に掲げる請求権に係るたばこ税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係るたばこ税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第86条第1項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6 前各項に定めるもののほか、たばこ税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
(たばこ税に係る滞納処分に関する罪)
第74条の28 たばこ税の申告納税者又は納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽って増加する行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 申告納税者又は納税者の財産を占有する第三者が申告納税者又は納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3 情を知って前2項の行為につき申告納税者若しくは納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となった者は、2年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第74条の29 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第74条の27第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によって行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
 第74条の27第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によって行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

第6節 ゴルフ場利用税

第1款 通則
(ゴルフ場利用税の納税義務者等)
第75条 ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によって、当該ゴルフ場所在の道府県において、その利用者に課する。
(年少者等のゴルフ場の利用に対するゴルフ場利用税の非課税)
第75条の2 道府県は、次の各号に掲げる者がゴルフ場の利用を行う場合(次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる者である旨を証明する場合に限る。)には、当該ゴルフ場の利用に対しては、ゴルフ場利用税を課することができない。
 年齢18歳未満の者
 年齢70歳以上の者
 第23条第1項第10号に規定する障害者(前2号に掲げる者を除く。)
(国民体育大会等の場合におけるゴルフ場利用税の非課税)
第75条の3 前条に定めるもののほか、道府県は、次に掲げるゴルフ場の利用に対しては、ゴルフ場利用税を課することができない。
 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第26条第1項に規定する国民体育大会のゴルフ競技に参加する選手が当該国民体育大会のゴルフ競技としてゴルフを行う場合(道府県知事又は道府県の教育委員会がその旨を証明する場合に限る。)の当該ゴルフ場の利用
 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)の学生、生徒若しくは児童又はこれらの者を引率する教員が当該学校の教育活動(総務省令で定めるものに限る。)としてゴルフを行う場合(当該学校の学長又は校長がその旨を証明する場合に限る。)の当該ゴルフ場の利用
(ゴルフ場利用税の税率)
第76条 ゴルフ場利用税の標準税率は、1人1日につき800円とする。
2 道府県は、前項に定める標準税率を超える税率でゴルフ場利用税を課する場合には、1200円を超える税率で課することができない。
3 道府県は、ゴルフ場の整備の状況等に応じて、ゴルフ場利用税の税率に差等を設けることができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
(徴税吏員のゴルフ場利用税に関する調査に係る質問検査権)
第77条 道府県の徴税吏員は、ゴルフ場利用税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号から第3号までの者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
 特別徴収義務者
 納税義務者又は納税義務があると認められる者
 前2号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
 前3号に掲げる者以外の者で当該ゴルフ場利用税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項第1号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行った法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第3号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
3 第1項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
5 ゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、第94条第6項の定めるところによる。
6 第1項又は第4項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(ゴルフ場利用税に係る検査拒否等に関する罪)
第78条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
 前条第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(ゴルフ場利用税の納税管理人)
第79条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、納入義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納入に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者に係るゴルフ場利用税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
(ゴルフ場利用税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第80条 前条第1項の規定によって申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けた者は、30万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(ゴルフ場利用税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第81条 道府県は、第79条第2項の認定を受けていないゴルフ場利用税の特別徴収義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第2款 徴収
(ゴルフ場利用税の徴収の方法)
第82条 ゴルフ場利用税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
(ゴルフ場利用税の特別徴収の手続)
第83条 ゴルフ場利用税を特別徴収によって徴収しようとする場合においては、ゴルフ場の経営者その他徴収の便宜を有する者を当該道府県の条例によって特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2 前項の特別徴収義務者は、当該道府県の条例で定める納期限までにその徴収すべきゴルフ場利用税に係る課税標準の総数、税額その他同条例で定める事項を記載した納入申告書を道府県知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。
3 前項の規定によって納入した納入金のうちゴルフ場利用税の納税者が特別徴収義務者に支払わなかった税金に相当する部分については、特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。
4 特別徴収義務者が前項の求償権に基づいて訴えを提起した場合においては、道府県の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。
(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録等)
第84条 前条第1項の規定によってゴルフ場利用税の特別徴収義務者として指定された者は、当該道府県の条例の定めるところによって、その特別徴収すべきゴルフ場利用税に係るゴルフ場ごとに、当該ゴルフ場におけるゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録を道府県知事に申請しなければならない。
2 道府県知事は、前項の登録の申請を受理した場合においては、その申請をした者に対し、当該道府県の条例の定めるところによって、その者がゴルフ場利用税を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する証票を交付しなければならない。
3 前項の証票の交付を受けた者は、これを当該ゴルフ場の公衆に見やすい箇所に掲示しなければならない。
4 第2項の証票は、他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。
5 第2項の証票の交付を受けた者は、当該ゴルフ場に係るゴルフ場利用税の特別徴収の義務が消滅した場合においては、その消滅した日から10日以内にその証票を道府県知事に返さなければならない。
(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の登録等に関する罪)
第85条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 前条第1項の規定による登録の申請をしなかった者
 前条第3項から第5項までの規定のいずれかに違反した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(ゴルフ場利用税に係る脱税に関する罪)
第86条 第83条第2項の規定によって徴収して納入すべきゴルフ場利用税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかった特別徴収義務者は、5年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の納入しなかった金額が100万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、100万円を超える額でその納入しなかった金額に相当する額以下の額とすることができる。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第1項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
4 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
(ゴルフ場利用税に係る更正及び決定)
第87条 道府県知事は、第83条第2項の規定による納入申告書(以下ゴルフ場利用税について「申告書」という。)の提出があった場合においては、当該納入申告に係る課税標準の総数又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。
2 道府県知事は、特別徴収義務者が申告書を提出しなかった場合においては、その調査によって、納入申告すべき課税標準の総数及び税額を決定することができる。
3 道府県知事は、前2項の規定によって更正し、又は決定した課税標準の総数又は税額について、調査によって、過大であることを発見した場合、又は過少であり、かつ、過少であることが特別徴収義務者の詐偽その他不正の行為によるものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。
4 道府県知事は、前3項の規定によって更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(ゴルフ場利用税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
第88条 道府県の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があった場合において、不足金額(更正による納入金の不足額又は決定による納入金額をいう。以下ゴルフ場利用税について同じ。)があるときは、同条第4項の通知をした日から15日を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合においては、その不足金額に第83条第2項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。以下ゴルフ場利用税について同じ。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 道府県知事は、特別徴収義務者が前条第1項又は第2項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(納期限後に申告納入するゴルフ場利用税に係る延滞金)
第89条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、第83条第2項の納期限後にその納入金を納入する場合においては、当該納入金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。
2 道府県知事は、特別徴収義務者が第83条第2項の納期限までに納入金を納入しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(ゴルフ場利用税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
第90条 申告書の提出期限までにその提出があった場合(申告書の提出期限後にその提出があった場合において、次項ただし書又は第7項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第87条第1項又は第3項の規定による更正があったときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告に係る課税標準の総数又は税額に誤りがあったことについて正当な理由がないと認める場合には、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係るゴルフ場利用税について更正があった場合には、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準の総数又は税額に誤りがあったことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該ゴルフ場利用税についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があったときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があった場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納入すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
 申告書の提出期限後にその提出があった場合又は第87条第2項の規定による決定があった場合
 申告書の提出期限後にその提出があった後において第87条第1項又は第3項の規定による更正があった場合
 第87条第2項の規定による決定があった後において同条第3項の規定による更正があった場合
3 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第7項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定する納入すべき税額(同項第2号又は第3号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該ゴルフ場利用税に係る申告書の提出期限後の申告又は第87条第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があったときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が50万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 第2項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第7項の規定の適用がある場合又は申告書の提出期限後にその提出があった場合においてその提出が当該申告書に係るゴルフ場利用税について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、申告書の提出期限後のその提出又は第87条第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、ゴルフ場利用税について、不申告加算金(申告書の提出期限後にその提出があった場合において、その提出が当該申告書に係るゴルフ場利用税について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第3項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第2項に規定する不申告加算金額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第2項に規定する納入すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
5 申告書の提出期限後にその提出があった場合において、その提出が当該申告書に係るゴルフ場利用税について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書に係る税額に係る第2項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
6 道府県知事は、第1項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第2項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
7 第2項の規定は、第5項の規定に該当する申告書の提出があった場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があったと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から1月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
(ゴルフ場利用税に係る重加算金)
第91条 前条第1項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準の総数の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第2項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準の総数の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をしたときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 前2項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準の総数の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出又は第87条第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、ゴルフ場利用税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 道府県知事は、前2項の規定に該当する場合において、申告書の提出について前条第5項に規定する理由があるときは、当該納入申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5 道府県知事は、第1項又は第2項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
第3款 督促及び滞納処分
(ゴルフ場利用税に係る督促)
第92条 特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があった場合においては、不足金額の納期限をいう。以下ゴルフ場利用税について同じ。)までにゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(ゴルフ場利用税に係る督促手数料)
第93条 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによって、手数料を徴収することができる。
(ゴルフ場利用税に係る滞納処分)
第94条 ゴルフ場利用税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該ゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係るゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までにゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第2次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納入の催告書」とする。
3 ゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第13条の2第1項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第114条第1号に掲げる請求権に係るゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係るゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第86条第1項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6 前各項に定めるもののほか、ゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
(ゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する罪)
第95条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽って増加する行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3 情を知って前2項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となった者は、2年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(国税徴収法の例によるゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第96条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第94条第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によって行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
 第94条第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によって行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第97条 削除
第98条 削除
第99条 削除
第100条 削除
第101条 削除
第102条 削除
第4款 市町村に対する交付
第103条 道府県は、当該道府県内のゴルフ場所在の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し、総務省令で定めるところにより、当該道府県に納入された当該市町村に所在するゴルフ場に係るゴルフ場利用税の額の10分の7に相当する額を交付するものとする。
第104条 削除
第105条 削除
第106条 削除
第107条 削除
第108条 削除
第109条 削除
第110条 削除
第111条 削除
第112条 削除

第7節 自動車取得税

第1款 通則
(自動車取得税の納税義務者等)
第113条 自動車取得税は、自動車の取得に対し、当該自動車の主たる定置場所在の道府県において、当該自動車の取得者に課する。
2 前項の「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(自動車に付加して一体となっている物として政令で定めるものを含む。)をいい、同法第3条の大型特殊自動車及び小型特殊自動車並びに同条の小型自動車及び軽自動車のうち二輪のもの(側車付二輪自動車を含む。)を除くものとし、前項の「自動車の取得」には、自動車製造業者の製造による自動車の取得、自動車販売業者の販売のための自動車の取得その他政令で定める自動車の取得を含まないものとする。
(自動車取得税のみなす課税)
第114条 前条第1項の自動車(以下この節において「自動車」という。)の売買契約において、売主が当該自動車の所有権を留保している場合においても、当該売買契約の締結を同項の自動車の取得(以下この節において「自動車の取得」という。)と、買主を自動車の取得者とみなして、自動車取得税を課する。
2 前項の規定の適用を受ける自動車について買主の変更があったときは、当該買主の変更に係る契約の締結を自動車の取得と、新たに買主となる者を自動車の取得者とみなして、自動車取得税を課する。
3 自動車製造業者、自動車販売業者又は前条第2項の政令で定める自動車の取得をした者(以下この項において「販売業者等」という。)が、その製造により取得した自動車又はその販売のためその他運行(道路運送車両法第2条第5項に規定する運行をいう。以下この条において同じ。)以外の目的に供するため取得した自動車について、当該販売業者等が運行の用に供した場合(当該販売業者等から当該自動車の貸与を受けた者がこれを運行の用に供した場合を含む。)においては、当該運行の用に供することを自動車の取得と、当該販売業者等を自動車の取得者とみなして、自動車取得税を課する。この場合において、当該販売業者等が、当該自動車について、同法第7条の規定による登録を受けたとき(当該登録前に第1項の規定の適用がある自動車の売買がされたときを除く。)、同法第60条の規定による自動車検査証の交付を受けたとき(同法第59条第1項に規定する検査対象軽自動車に係る場合に限る。)又は同法第97条の3の規定による届出をしたときは、当該自動車の登録、自動車検査証の交付又は届出を当該運行の用に供することとみなす。
4 この法律の施行地外で自動車を取得した者が、当該自動車をこの法律の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該自動車を運行の用に供することを自動車の取得と、当該自動車を運行の用に供する者を自動車の取得者とみなして、自動車取得税を課する。
(自動車取得税の非課税)
第115条 道府県は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等及び日本年金機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人の自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。ただし、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業の用に供するための自動車の取得のうち政令で定めるもの及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第21条第3号に掲げる業務の用に供するための自動車の取得のうち政令で定めるものに対しては、この限りでない。
2 道府県は、次に掲げる自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。
 相続(被相続人から相続人に対してされた遺贈を含む。)に基づく自動車の取得
 法人の合併又は政令で定める分割に基づく自動車の取得
 法人が新たに法人を設立するために現物出資(現金出資をする場合における当該出資の額に相当する資産の譲渡を含む。)を行う場合(政令で定める場合に限る。)における自動車の取得
 会社更生法第183条(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下この号において「更生特例法」という。)第104条又は第273条において準用する場合を含む。)、更生特例法第103条第1項(更生特例法第346条において準用する場合を含む。)又は更生特例法第272条(更生特例法第363条において準用する場合を含む。)の規定により更生計画において株式会社、協同組織金融機関(更生特例法第2条第2項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この号において同じ。)又は相互会社(更生特例法第2条第6項に規定する相互会社をいう。以下この号において同じ。)から新株式会社、新協同組織金融機関又は新相互会社に移転すべき自動車を定めた場合における新株式会社、新協同組織金融機関又は新相互会社の当該自動車の取得
 委託者から受託者に信託財産を移す場合における自動車の取得
 信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託により受託者から当該受益者(当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る。)に信託財産を移す場合における自動車の取得
 信託の受託者の変更があった場合における新たな受託者による自動車の取得
 保険業法の規定によって会社がその保険契約の全部の移転契約に基づいて自動車を移転する場合における当該自動車の取得
 譲渡により担保の目的となっている財産(以下この節において「譲渡担保財産」という。)により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から6月以内に譲渡担保財産の権利者(以下この節において「譲渡担保権者」という。)から譲渡担保財産の設定者(設定者が交代した場合における新設定者を除く。以下この節において同じ。)に当該譲渡担保財産を移転する場合における自動車の取得
3 道府県は、前条第1項又は第2項の規定の適用を受ける自動車の所有権がこれらの規定に規定する買主に移転したときは、当該移転に係る自動車の取得に対しては、重ねて自動車取得税を課することができない。
(徴税吏員の自動車取得税に関する調査に係る質問検査権)
第116条 道府県の徴税吏員は、自動車取得税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号の者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
 納税義務者又は納税義務があると認められる者
 前号に掲げる者から金銭又は物品を受け取る権利があると認められる者
 前2号に掲げる者以外の者で当該自動車取得税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項第1号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行った法人をいう。以下この項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この項において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第2号に規定する金銭又は物品を受け取る権利があると認められる者に含まれるものとする。
3 第1項の場合には、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
5 自動車取得税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、第136条第6項に定めるところによる。
6 第1項又は第4項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(自動車取得税に係る検査拒否等に関する罪)
第117条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
 前条第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第2款 課税標準及び税率
(自動車取得税の課税標準)
第118条 自動車取得税の課税標準は、自動車の取得価額とする。
2 次に掲げる自動車の取得については、その取得の時における当該自動車の通常の取引価額として総務省令で定めるところにより算定した金額を前項の取得価額とみなす。
 無償でされた自動車の取得又は自動車を譲渡した者が親族その他当該自動車を取得した者と特殊の関係のある者で政令で定めるものである場合その他特別の事情がある場合における自動車の取得で政令で定めるもの
 代物弁済に係る給付として又は交換若しくは民法第553条の負担付贈与(被相続人から相続人以外の者に対してされた同法第1002条第1項の負担付遺贈を含む。)に係る財産の移転としてされた場合における自動車の取得
 第114条第3項又は第4項の規定により自動車の取得があったものとみなされる場合における当該自動車の取得
(自動車取得税の税率)
第119条 自動車取得税の税率は、100分の3とする。
(自動車取得税の免税点)
第120条 道府県は、その取得価額が15万円以下である自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。
第3款 申告納付並びに更正及び決定等
(自動車取得税の徴収の方法)
第121条 自動車取得税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。
(自動車取得税の申告納付)
第122条 自動車取得税の納税義務者は、次の各号に掲げる自動車の取得の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式によって、自動車取得税の課税標準額及び税額その他必要な事項を記載した申告書を道府県知事に提出するとともに、その申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。
 道路運送車両法第7条の規定による登録、同法第59条の規定による検査(検査対象軽自動車に係るものに限る。)又は同法第97条の3の規定による届出がされる自動車に係る自動車の取得 当該登録、検査又は届出の時
 道路運送車両法第13条の規定による登録を受けるべき自動車の取得 当該登録を受けるべき事由があった日から15日を経過する日(その日前に当該登録を受けたときは、当該登録の時)
 前2号の自動車の取得以外の自動車の取得で、道路運送車両法第67条第1項の規定による自動車検査証の記入を受けるべき自動車の取得又は総務省令で定める自動車の取得 当該記入を受けるべき事由があった日から15日を経過する日(その日前に当該記入を受けたときは、当該記入の時)又は総務省令で定める日
 前3号の自動車の取得以外の自動車の取得 当該自動車の取得の日から15日を経過する日
2 自動車の取得をした者は、前項の規定の適用がある場合を除き、総務省令で定める様式によって、当該自動車の取得の事実に関し必要な事項を記載した報告書を提出しなければならない。
(自動車取得税の期限後申告及び修正申告納付)
第123条 前条第1項の規定によって申告書を提出すべき者は、当該申告書の提出期限後においても、第129条第4項の規定による決定の通知があるまでは、前条第1項の規定によって申告納付することができる。
2 前条第1項若しくは前項若しくはこの項の規定によって申告書若しくは修正申告書を提出した者又は第129条の規定による更正若しくは決定を受けた者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準額又は税額について不足額がある場合には、遅滞なく、総務省令で定める事項を記載した修正申告書を道府県知事に提出するとともに、その修正により増加した税額を当該道府県に納付しなければならない。
(自動車取得税の納付の方法)
第124条 自動車取得税の納税義務者は、第122条第1項又は前条の規定により自動車取得税額を納付する場合(第131条の規定により当該自動車取得税額に係る延滞金額を納付する場合を含む。次項において同じ。)には、これらの規定による申告書又は修正申告書に道府県が発行する証紙をはってしなければならない。ただし、当該道府県の条例により当該自動車取得税額(当該自動車取得税額に係る延滞金額を含む。次項において同じ。)に相当する金額を証紙代金収納計器で表示させる納付の方法が定められている場合には、これによることができる。
2 道府県は、自動車取得税の納税義務者が第122条第1項又は前条の規定により自動車取得税額を納付する場合において、前項の証紙に代えて、当該自動車取得税額に相当する現金を納付することができる旨を定めることができる。
3 道府県は、第1項の規定により納税義務者が証紙をはった場合には、当該証紙をはった紙面と当該証紙の彩紋とにかけて当該道府県の印で判明にこれを消さなければならない。
4 第1項の証紙の取扱いに関しては、当該道府県の条例で定めなければならない。
(自動車取得税に係る不申告に関する過料)
第124条の2 道府県は、自動車取得税の納税義務者が正当な事由がなくて第122条第1項の規定による申告書を同項各号に規定する申告書の提出期限までに提出しなかった場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
(譲渡担保財産の取得に対して課する自動車取得税の納税義務の免除等)
第125条 道府県は、譲渡担保権者が譲渡担保財産として自動車の取得をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該取得の日から6月以内に譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産に係る自動車を移転したときは、譲渡担保権者による当該譲渡担保財産に係る自動車の取得に対する自動車取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
2 道府県知事は、自動車の取得者から自動車取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認めるときは、当該取得の日から6月以内の期間を限って、当該自動車の取得に係る自動車取得税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。
3 道府県は、前項の規定による徴収の猶予がされた場合には、その徴収の猶予がされた税額に係る延滞金額中当該徴収の猶予がされた期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
4 道府県知事は、第2項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る自動車取得税について第1項の規定の適用がないことが明らかとなったときは、当該徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予がされた自動車取得税に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。
5 第15条の2の2及び第15条の2の3第1項の規定は第2項の規定による徴収の猶予について、第15条の3第3項の規定は前項の規定による徴収の猶予の取消しについて、それぞれ準用する。
6 道府県は、自動車取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該自動車取得税について第1項の規定の適用があることとなったときは、同項の譲渡担保権者の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。
7 道府県知事は、前項の規定により自動車取得税に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。
8 前2項の規定によって自動車取得税に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合においては、第6項の規定による還付の申請があった日から起算して10日を経過した日を第17条の4第1項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。
(自動車の返還があった場合の自動車取得税の還付又は納付義務の免除)
第126条 道府県は、自動車販売業者から自動車の取得をした者が、当該自動車の性能が良好でないことその他これに類する理由で総務省令で定めるものにより、当該自動車の取得の日から1月以内に当該自動車を当該自動車販売業者に返還したときは、その者の申請により、当該自動車の取得に対する自動車取得税額が既に納付されているときはこれに相当する額を還付し、当該自動車取得税額がまだ納付されていないときはその納付の義務を免除するものとする。
2 前条第7項の規定は、前項の規定により自動車取得税額を還付する場合について準用する。
(自動車取得税の脱税に関する罪)
第127条 偽りその他不正の行為によって自動車取得税の全部又は一部を免れた者は、5年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた税額が100万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、100万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3 第1項に規定するもののほか、第122条第1項の規定による申告書を同項各号に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、自動車取得税の全部又は一部を免れた者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前項の免れた税額が50万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、50万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第1項又は第3項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
6 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
(自動車取得税の減免)
第128条 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において自動車取得税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例で定めるところにより、自動車取得税を減免することができる。
(自動車取得税の更正又は決定)
第129条 道府県知事は、第122条第1項の申告書(以下この節において「申告書」という。)又は第123条第2項の修正申告書(以下この節において「修正申告書」という。)の提出があった場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。
2 道府県知事は、申告書を提出すべき者が当該申告書を提出しなかった場合には、その調査によって、申告すべき課税標準額及び税額を決定する。
3 道府県知事は、第1項若しくはこの項の規定によって更正し、又は前項の規定によって決定した課税標準額又は税額について過不足額があることを知ったときは、その調査によって、これを更正する。
4 道府県知事は、前3項の規定によって更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
(自動車取得税の不足税額及びその延滞金の徴収)
第130条 道府県の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があった場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下この節において同じ。)があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過する日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合においては、その不足税額に第122条第1項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限。以下この節において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限(第125条第2項の規定により徴収を猶予した税額にあっては、当該猶予した期間の末日)の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 道府県知事は、納税者が前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
(納期限後に申告納付する自動車取得税の延滞金)
第131条 自動車取得税の納税者は、第122条第1項の納期限後にその税金を納付する場合には、当該税額に、同項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に定める期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
 その提出期限までに提出した申告書に係る税額(第4号に掲げる税額を除く。次号及び第3号において同じ。) 当該税額に係る納期限の翌日から1月を経過する日までの期間
 その提出期限後に提出した申告書に係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間
 修正申告書に係る税額 修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間
 第125条第2項の規定によって徴収を猶予した税額 当該猶予した期間の末日の翌日から1月を経過する日までの期間
2 道府県知事は、納税者が第122条第1項の納期限までに税金を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
(自動車取得税の過少申告加算金及び不申告加算金)
第132条 申告書の提出期限までにその提出があった場合(申告書の提出期限後にその提出があった場合において次項ただし書又は第7項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第129条第1項若しくは第3項の規定による更正があったとき、又は修正申告書の提出があったときは、道府県知事は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあったことについて正当な理由がないと認める場合には、当該更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額(以下この項において「対象不足税額等」という。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る自動車取得税について更正又は修正申告書の提出があった場合には、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあったことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該自動車取得税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があったときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があった場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があった場合において、その提出が当該修正申告書に係る自動車取得税額について同条第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
 申告書の提出期限後にその提出があった場合又は第129条第2項の規定による決定があった場合
 申告書の提出期限後にその提出があった後において修正申告書の提出又は第129条第1項若しくは第3項の規定による更正があった場合
 第129条第2項の規定による決定があった後において修正申告書の提出又は同条第3項の規定による更正があった場合
3 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第7項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項第2号又は第3号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該自動車取得税に係る申告書の提出期限後の申告又は第129条第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があったときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が50万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 第2項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第7項の規定の適用がある場合又は申告書の提出期限後にその提出があった場合若しくは修正申告書の提出があった場合においてその提出が当該申告書又は修正申告書に係る自動車取得税について第129条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は同条第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、自動車取得税について、不申告加算金(申告書の提出期限後にその提出があった場合又は修正申告書の提出があった場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る自動車取得税について同条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第3項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第2項に規定する不申告加算金額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第2項に規定する納付すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
5 申告書の提出期限後にその提出があった場合又は修正申告書の提出があった場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る自動車取得税について第129条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第2項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
6 道府県知事は、第1項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第2項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
7 第2項の規定は、第5項の規定に該当する申告書の提出があった場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があったと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から1月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
(自動車取得税の重加算金)
第133条 前条第1項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第2項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 前2項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第129条第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、自動車取得税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 道府県知事は、前3項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第1項ただし書又は第5項に規定する理由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5 道府県知事は、第1項又は第2項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
第4款 督促及び滞納処分
(自動車取得税に係る督促)
第134条 納税者が納期限(更正又は決定があった場合には、不足税額の納期限。以下この条及び第136条第3項において同じ。)までに自動車取得税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、この限りでない。
2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で、前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(自動車取得税に係る督促手数料)
第135条 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例で定めるところによって、手数料を徴収することができる。
(自動車取得税に係る滞納処分)
第136条 自動車取得税に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該自動車取得税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る自動車取得税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに自動車取得税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第2次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3 自動車取得税に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第114条第1号に掲げる請求権に係る自動車取得税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る自動車取得税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第86条第1項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6 前各項に定めるもののほか、自動車取得税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
(自動車取得税に係る滞納処分に関する罪)
第137条 自動車取得税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽って増加する行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3 情を知って前2項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となった者は、2年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(国税徴収法の例による自動車取得税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第138条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第136条第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によって行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
 第136条第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によって行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第139条 削除
第140条 削除
第141条 削除
第142条 削除
第5款 市町村に対する交付
第143条 道府県は、当該道府県に納付された自動車取得税額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の10分の7に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この項において同じ。)に対し、当該市町村が管理する市町村道(当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)の延長及び面積にあん分して交付するものとする。
2 道路法(昭和27年法律第180号)第7条第3項に規定する指定市(以下この項において「指定市」という。)を包括する道府県(以下この項において「指定道府県」という。)は、前項の規定によるほか、政令で定めるところにより、当該指定道府県に納付された自動車取得税額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の10分の3に相当する額に、当該指定道府県の区域内に存する一般国道等(一般国道、高速自動車国道及び都道府県道(当該指定道府県又は指定市がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)の延長及び面積のうちに当該指定市の区域内に存する一般国道等の延長及び面積の占める割合を乗じて得た額を当該指定市に対して交付するものとする。
3 前2項の道路の延長及び面積は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。ただし、道路の種類、幅員による道路の種別その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより補正することができる。

第7節の2 軽油引取税

第1款 通則
(用語の意義)
第144条 軽油引取税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 軽油 温度15度において0・8017を超え、0・8762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格の炭化水素油を含まないものとする。
 元売業者 軽油を製造することを業とする者、軽油を輸入することを業とする者又は軽油を販売することを業とする者で、第144条の7第1項の規定により総務大臣の指定を受けている者をいう。
 特約業者 元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者で、第144条の9第1項の規定により道府県知事の指定を受けている者をいう。
2 軽油引取税が課される引取りが行われる前に軽油に炭化水素油以外のものを混和した場合においては、その混和により生じたものを前項第1号の軽油とみなす。
(軽油引取税の納税義務者等)
第144条の2 軽油引取税は、特約業者又は元売業者からの軽油の引取り(特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。次項において同じ。)で当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴うものに対し、その数量を課税標準として、当該軽油の納入地(石油製品の販売業者が軽油の引取りを行う場合にあっては、販売業者の当該納入に係る事業所。第144条の14第2項及び第144条の15第1項において同じ。)所在の道府県において、その引取りを行う者に課する。
2 前項の場合において、特約業者又は元売業者からの軽油の引取りを行う者が当該引取りに係る軽油の現実の納入を受けない場合に当該軽油につき現実の納入を伴う引取りを行う者があるときは、その者が当該納入の時に当該特約業者又は元売業者から当該納入に係る軽油の引取りを行ったものとみなして、同項の規定を適用する。
3 軽油引取税は、前2項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者が炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素で、1気圧において温度15度で液状であるものを含む。以下この節において同じ。)で軽油又は揮発油(揮発油税法(昭和32年法律第55号)第2条第1項に規定する揮発油(同法第6条において揮発油とみなされるものを含む。)をいう。以下この節において同じ。)以外のもの(同法第16条又は第16条の2に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。以下この節において「燃料炭化水素油」という。)を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(第144条の32第1項第3号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該特約業者又は元売業者の事業所所在の道府県において、当該特約業者又は元売業者に課する。
4 軽油引取税は、前3項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者以外の石油製品の販売業者(以下この節において「石油製品販売業者」という。)が、軽油に軽油以外の炭化水素油を混和し若しくは軽油以外の炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して製造された軽油を販売した場合又は燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(第144条の32第1項第1号若しくは第2号の規定により製造の承認を受けた当該販売に係る軽油又は同項第3号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該石油製品販売業者の事業所所在の道府県において、当該石油製品販売業者に課する。
5 軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、自動車の保有者(自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。以下この節において同じ。)が炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合(当該自動車を道路において運行の用に供するため消費した場合に限る。)においては、当該炭化水素油の消費に対し、消費量(当該消費に係る炭化水素油(燃料炭化水素油にあっては、第144条の32第1項第4号の規定により消費の承認を受け、又は同条第6項の規定により自動車用炭化水素油譲渡証の交付を受けたものをいう。)に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該自動車の主たる定置場所在の道府県において、当該自動車の保有者に課する。
6 軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、軽油引取税の特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に軽油を所有している場合(特別徴収義務者が引渡しを行った軽油につき現実の納入が行われていない場合を含む。)においては、その所有に係る軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。以下この項及び第144条の18第1項第4号において同じ。)の数量(当該所有に係る軽油に既に軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油が含まれているときは、当該所有に係る軽油の数量から当該含まれている軽油に相当する部分の数量を控除して得た数量)で政令で定めるところによって算定したものを課税標準として、その者の事務所又は事業所で当該軽油を直接管理するものが所在する道府県において、その者に課する。
(軽油引取税のみなす課税)
第144条の3 軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第1項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税標準として、第1号又は第2号の場合にあっては当該消費をする者の当該消費について直接関係を有する事務所又は事業所(事務所又は事業所がない者にあっては、住所。以下この節において同じ。)所在の道府県において、第3号又は第4号の場合にあっては当該軽油に係る第144条の21第1項に規定する免税証を交付した道府県において、第5号の場合にあっては当該消費又は譲渡をする者の当該消費又は譲渡について直接関係を有する事務所又は事業所所在の道府県において、第6号の場合にあっては当該輸入をする者(関税法第67条の輸入の許可を受ける場合には当該許可を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の当該輸入について直接関係を有する事務所又は事業所所在の道府県において、それぞれ当該消費、譲渡又は輸入をする者に課する。
 特約業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
 元売業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
 第144条の6に規定する軽油の引取りを行った者が他の者に当該引取りに係る軽油を譲渡する場合における当該軽油の譲渡
 第144条の6に規定する軽油の引取りを行った者が同条に規定する用途以外の用途に供するため当該引取りに係る軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
 特約業者及び元売業者以外の者が軽油の製造をして、当該製造に係る軽油を自ら消費し、又は他の者に譲渡する場合における当該軽油の消費又は譲渡
 特約業者及び元売業者以外の者が軽油の輸入をする場合における当該軽油の輸入
2 特約業者又は元売業者が軽油を使用して軽油以外の炭化水素油(自動車の内燃機関の用に供することができると認められる炭化水素油で政令で定めるものを除く。)を製造する場合における当該軽油の使用は、前項第1号又は第2号に掲げる軽油の消費に含まれないものとする。
3 第1項第3号に掲げる軽油の譲渡をしようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該軽油に係る第144条の21第1項に規定する免税証を交付した道府県知事にその旨を届け出て、その承認を受けなければならない。
4 何人も、譲渡について前項の承認のなかった軽油を譲り受けてはならない。
(軽油引取税の補完的納税義務)
第144条の4 第144条の32第1項第1号又は第2号の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで製造された軽油について、第144条の2第4項又は前条第1項第5号の規定により軽油引取税を納付する義務を負う者(以下この条において「納税義務者」という。)が特定できないとき又はその所在が明らかでないときは、当該軽油の製造を行った者又は当該軽油の製造の用に供した施設若しくは設備を所有する者で政令で定めるものは、当該納税義務者と連帯して当該軽油引取税に係る地方団体の徴収金を納付する義務を負う。
2 前項の場合において、納税義務者が特定できないとき、又は納税義務者の所在が明らかでないときであって当該納税義務者の第144条の2第4項に規定する事業所若しくは前条第1項第5号に規定する軽油の消費若しくは譲渡について直接関係を有する事務所若しくは事業所(以下この項において「事業所等」という。)が明らかでないときは、この節の適用については、当該軽油の製造が行われた場所を事業所等とみなす。
(軽油引取税の課税免除)
第144条の5 道府県は、次に掲げる軽油の引取りに対しては、第144条の14第4項の規定による道府県知事の承認があった場合に限り、軽油引取税を課さないものとする。
 軽油の引取りで本邦からの輸出として行われたもの
 既に軽油引取税を課された軽油に係る引取り
第144条の6 道府県は、石油化学製品を製造する事業を営む者が当該事業の事業場においてエチレンその他の政令で定める石油化学製品を製造するためにその原料の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取りに対しては、第144条の21第1項の規定による免税証の交付があった場合又は第144条の31第4項若しくは第5項の規定による道府県知事の承認があった場合に限り、軽油引取税を課さないものとする。
(元売業者の指定)
第144条の7 総務大臣は、次に掲げる者のうち、軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められることその他の政令で定める要件に該当するものを、これらの者の申請に基づき、元売業者として指定するものとする。
 軽油を製造することを業とする者(軽油の製造量その他の事項について総務省令で定める基準に該当する者に限る。)
 軽油を輸入することを業とする者(軽油の輸入量その他の事項について総務省令で定める基準に該当する者に限る。)
 軽油を販売することを業とする者(軽油の販売量その他の事項について総務省令で定める基準に該当する者に限る。)
2 総務大臣は、元売業者が前項に規定する要件に該当しなくなったときその他政令で定める要件に該当するときは、元売業者の指定を取り消すことができる。
3 前2項に定めるもののほか、元売業者の指定又は指定の取消しに関し必要な事項は、総務省令で定める。
(特約業者の指定等)
第144条の8 道府県知事は、元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者(その経営の基礎その他の事項を勘案して政令で定める要件に該当する者を除く。)で、当該道府県内に主たる事務所又は事業所を有するものを、その者の申請に基づき、仮特約業者として指定するものとする。
2 前項の規定による仮特約業者の指定の有効期間は、指定を受けた日から起算して1年とする。ただし、仮特約業者が次条第1項の規定による特約業者の指定を受けたときは、当該仮特約業者の指定は、その効力を失う。
3 第1項の道府県知事は、仮特約業者が同項の政令で定める要件に該当することとなったときその他政令で定める場合には、仮特約業者の指定を取り消すことができる。
4 第1項の道府県知事は、仮特約業者の指定又は指定の取消しを行った場合には、その旨を関係道府県知事に通知しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、仮特約業者の指定又は指定の取消しに関し必要な事項は、総務省令で定める。
第144条の9 道府県知事は、当該道府県内に主たる事務所又は事業所を有する仮特約業者のうち、軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められることその他の政令で定める要件に該当するものを、当該仮特約業者の申請に基づき、特約業者として指定するものとする。この場合において、道府県知事は、あらかじめ関係道府県知事の意見を聴かなければならない。
2 前項の道府県知事は、特約業者の指定を行ったときは、その旨を関係道府県知事に通知するとともに、総務大臣に報告しなければならない。
3 特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、特約業者が第1項に規定する要件に該当しなくなったときその他政令で定める要件に該当するときは、特約業者の指定を取り消すことができる。
4 関係道府県知事は、特約業者について前項の規定による指定の取消しの必要があると認めるときは、その理由を記載した書類を添えて、当該特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、特約業者の指定の取消しの請求をしなければならない。
5 特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、当該特約業者について前項の規定による指定の取消しの請求に係る書類を受け取った場合において、必要があると認めるときは、当該特約業者の指定を取り消さなければならない。ただし、関係道府県知事と意見を異にする場合においては、当該書類を受け取った日から2月以内に、自己の意見を付して、当該書類を総務大臣に送付するとともに、その指示を求めなければならない。
6 総務大臣は、前項ただし書の規定による指示の請求があった場合において、特約業者の指定の取消しの必要があると認めるときは、その特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、その特約業者の指定の取消しの指示をしなければならない。この場合においては、当該特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、その指示に基づいて当該特約業者の指定を取り消さなければならない。
7 総務大臣は、第5項ただし書の規定による指示の請求があった場合において、特約業者の指定の取消しの必要がないと認めるときは、その旨を当該特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事及び関係道府県知事に通知しなければならない。
8 総務大臣は、第6項前段の指示又は前項の規定による通知をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
9 特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、第3項、第5項本文又は第6項後段の規定によって当該特約業者の指定の取消しを行った場合には、その旨を関係道府県知事に通知するとともに、総務大臣に報告しなければならない。
10 前各項に定めるもののほか、特約業者の指定又は指定の取消しに関し必要な事項は、総務省令で定める。
(軽油引取税の税率)
第144条の10 軽油引取税の税率は、1キロリットルにつき、1万5000円とする。
(徴税吏員の軽油引取税に関する調査に係る質問検査権)
第144条の11 道府県の徴税吏員は、軽油引取税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この節において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
 特別徴収義務者
 納税義務者又は納税義務があると認められる者
 軽油を内燃機関の燃料として使用することができると認められる自動車の保有者
 前3号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
 石油製品販売業者、石油製品を運搬する者その他前各号に掲げる者以外の者で、当該軽油引取税の賦課徴収に関し直接関係があると認められるもの
2 前項第1号から第3号までに掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行った法人をいう。以下この項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この項において同じ。)及び前項第1号から第3号までに掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第4号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
3 第1項の場合においては、当該徴税吏員は、軽油その他の石油製品について、必要最少限度の数量を見本品として採取することができる。
4 第1項又は前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
6 軽油引取税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、第144条の51第6項の定めるところによる。
7 第1項、第3項又は第5項に規定する道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(軽油引取税に係る検査拒否等に関する罪)
第144条の12 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 前条第1項の規定による帳簿書類その他の物件の検査又は同条第3項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避した者
 前条第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
 前条第1項の規定による徴税吏員の質問に対し、答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第2款 徴収
(軽油引取税の徴収の方法)
第144条の13 軽油引取税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。ただし、第144条の2第3項から第6項まで又は第144条の3の規定によって軽油引取税を課する場合その他特別の必要がある場合における徴収は、申告納付の方法によるものとする。
(軽油引取税の特別徴収の手続)
第144条の14 軽油引取税を特別徴収によって徴収しようとする場合においては、元売業者又は特約業者その他徴収の便宜を有する者を当該道府県の条例によって特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2 軽油引取税の特別徴収義務者は、毎月末日までに、総務省令で定める様式によって、前月の初日から末日までの間において徴収すべき軽油引取税に係る課税標準たる数量(以下この節において「課税標準量」という。)及び税額並びに第144条の5又は第144条の6の規定によって軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量その他必要な事項を記載した納入申告書を、当該特別徴収義務者からの引取りに係る軽油の納入地所在の道府県ごとにその道府県知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。
3 前項の課税標準量は、当該引取りに係る軽油の数量から引取りの際減少すべき軽油の数量として政令で定める数量を控除した数量とする。
4 第2項の場合において、第144条の5又は第144条の6の規定によって軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量については、総務省令で定めるところにより、次条第3項に規定する登録特別徴収義務者は、当該登録に係る道府県知事が交付した第144条の21第1項に規定する免税証その他当該数量を証するに足りる書面を添付して、当該道府県知事の承認を受けなければならない。
5 次条第3項に規定する登録特別徴収義務者は、第2項の期間について当該登録に係る道府県に納入すべき軽油引取税額がない場合においても、同項及び前項の規定に準じて納入申告書を提出しなければならない。
6 第2項の規定によって納入した納入金のうち、軽油引取税の納税者が軽油引取税の特別徴収義務者に支払わなかった税金に相当する部分については、当該特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。
7 軽油引取税の特別徴収義務者が前項の求償権に基づいて訴えを提起した場合においては、道府県の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。
8 軽油引取税の特別徴収義務者が元売業者又は特約業者の指定を取り消された場合には、道府県の条例で定めるところにより、その取消しの日に特別徴収義務者でなくなるものとする。
(軽油引取税の特別徴収義務者としての登録等)
第144条の15 軽油引取税の特別徴収義務者は、その事務所又は事業所所在地の道府県知事及び当該特別徴収義務者からの引取りに係る軽油の納入地の道府県知事に、当該道府県の条例で定めるところにより、特別徴収義務者としての登録を申請しなければならない。
2 道府県知事は、前項の登録の申請を受理した場合には、当該特別徴収義務者を当該道府県に係る登録特別徴収義務者として登録するとともに、その旨を当該特別徴収義務者に対し通知しなければならない。
3 道府県知事は、当該道府県に係る登録特別徴収義務者(前項の規定により登録を受けた特別徴収義務者をいう。以下この節において同じ。)から同項の登録の消除の申請があったときその他条例で定める場合には、条例で定めるところにより、当該登録特別徴収義務者の登録を消除するとともに、その旨を当該消除に係る者に対し通知するものとする。
(軽油引取税の特別徴収義務者としての証票の交付等)
第144条の16 道府県知事は、前条第1項の登録の申請を受理した場合には、その申請をした者のうち当該道府県内に事務所又は事業所を有するものに対し、当該道府県の条例で定めるところにより、その者の当該道府県内に所在する事務所又は事業所ごとに、その者が軽油引取税を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する総務省令で定める証票を交付しなければならない。
2 前項の証票の交付を受けた者は、これを事務所又は事業所の公衆の見やすい箇所に掲示しなければならない。
3 第1項の証票は、他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。
4 第1項の証票の交付を受けた者は、軽油引取税の特別徴収の義務が消滅した場合又は事務所若しくは事業所を廃止した場合には、その消滅し、又は廃止した日から10日以内にその証票を道府県知事に返さなければならない。
(軽油引取税の特別徴収義務者の登録等に関する罪)
第144条の17 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第144条の15第1項の規定による登録の申請をしなかった者
 前条第2項から第4項までの規定のいずれかに違反した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(軽油引取税の申告納付の手続)
第144条の18 第144条の13ただし書の規定によって軽油引取税を申告納付すべき納税者(以下この節において「納税者」という。)は、次に定めるところによって申告した税額をそれぞれ道府県に納付しなければならない。
 第144条の2第3項に該当する特約業者又は元売業者にあっては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該販売に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該特約業者又は元売業者の事業所所在地の道府県知事に提出すること。
 第144条の2第4項に該当する石油製品販売業者にあっては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該販売に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該石油製品販売業者の事業所所在地の道府県知事に提出すること。
 第144条の2第5項に該当する自動車の保有者にあっては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該消費に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該消費に係る自動車の主たる定置場所在地の道府県知事に提出すること。
 第144条の2第6項に該当する者にあっては、その者に係る特別徴収の義務が消滅した日の属する月の翌月の末日までに、その所有に係る軽油に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書をその者の事務所又は事業所で当該軽油を直接管理するものの所在地の道府県知事に提出すること。
 第144条の3第1項第1号、第2号又は第5号に掲げる者にあっては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該消費又は譲渡に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該納税者の当該消費又は譲渡について直接関係を有する事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すること。
 第144条の3第1項第3号又は第4号に掲げる者にあっては、当該消費又は譲渡をした日から30日以内に当該消費又は譲渡に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該軽油に係る第144条の21第1項に規定する免税証を交付した道府県知事に提出すること。
 第144条の3第1項第6号に掲げる者にあっては、当該軽油の輸入の時までに、当該輸入に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該納税者の当該輸入について直接関係を有する事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すること。
2 前項各号に規定する申告書の様式は、総務省令で定める。
(軽油引取税に係る故意不申告の罪)
第144条の19 正当な理由がなくて前条第1項各号の規定による申告書を当該各号に規定する申告書の提出期限までに提出しなかった者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(軽油引取税の保全担保)
第144条の20 道府県知事は、軽油引取税に係る地方団体の徴収金の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、軽油引取税に係る地方団体の徴収金の担保として、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に対し、金額及び期間を指定して、第16条第1項各号に掲げる担保又は金銭の提供を命ずることができる。
2 第16条第3項及び第16条の5の規定は、前項の規定による担保について準用する。
(軽油引取税に係る免税の手続)
第144条の21 第144条の6に規定する用途に供するため、同条の規定によってその引取りについて軽油引取税を課さないこととされる軽油(以下この節において「免税軽油」という。)の引取りを行おうとする同条に規定する者(以下この節において「免税軽油使用者」という。)は、政令で定めるところにより、免税軽油使用者の当該免税軽油の使用に係る事務所又は事業所所在地の道府県知事に、当該道府県知事から交付を受けた次項に規定する免税軽油使用者証を提示するとともに、免税軽油の数量、免税軽油の引取りを行おうとする販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した申請書を提出して免税証(免税軽油の引取りであることを証する書面をいう。以下この節において同じ。)の交付を受け、その免税証を当該免税証の交付を行った道府県に係る登録特別徴収義務者に提出しなければならない。ただし、免税軽油使用者は、特別の事情によりこれにより難い場合にあっては、政令で定めるところにより、その主たる事務所若しくは事業所所在地の道府県知事又は当該免税軽油の使用に係る事務所若しくは事業所を管理する事務所若しくは事業所所在地の道府県知事に、当該道府県知事から交付を受けた次項に規定する免税軽油使用者証を提示して免税証の交付を申請することができる。
2 前項の規定により免税証の交付を受けようとする免税軽油使用者は、あらかじめ、政令で定めるところにより、免税証の交付を受けようとする道府県知事に申請書を提出して免税軽油使用者であることを証する書面(以下この節において「免税軽油使用者証」という。)の交付を受けておかなければならない。この場合において、免税軽油使用者のうち当該道府県知事の承認を受けた者にあっては、2人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けることができる。
3 道府県知事は、前項の申請があった場合において、免税軽油使用者が引取りを行おうとする免税軽油の用途が第144条の6に規定する用途に該当しないときその他政令で定めるときを除き、免税軽油使用者証を交付しなければならない。
4 免税軽油使用者証の交付を受けた者(第2項後段の規定により2人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けた場合にあっては、そのいずれかの者)が地方税に関する法令の規定に違反したときその他軽油引取税の取締り又は保全上特に必要があると認めるときは、当該免税軽油使用者証を交付した道府県知事は、当該免税軽油使用者証及び当該免税軽油使用者証の提示を受けて交付した免税証の返納を命ずることができる。
5 前各項に定めるもののほか、免税軽油使用者証の申請の手続、免税軽油使用者証の有効期間その他免税軽油使用者証に関し必要な事項は、政令で定める。
6 道府県知事は、第1項の申請があった場合において、免税軽油使用者が引取りを行おうとする軽油の数量がその用途及び使用期間に照らし適当でないと認めるときその他政令で定めるときを除き、免税証を交付しなければならない。免税証には、免税軽油の数量、有効期間並びに免税軽油使用者が申請書に記載した販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称を記載するものとし、その様式は、総務省令で定める。
7 免税軽油の引取りは、免税証に記載された販売業者から行うものとする。ただし、免税軽油使用者が当該販売業者の事務所又は事業所所在地以外の地において軽油の引取りを行う必要が生じたことその他やむを得ない理由がある場合においては、免税軽油使用者は、引取りを行う販売業者の事務所又は事業所所在の道府県の条例で定めるところにより、他の販売業者から免税軽油の引取りを行うことができる。
8 免税軽油使用者が免税証を当該免税証の交付を行った道府県に係る免税取扱特別徴収義務者(第1項の規定により免税証を提出すべき登録特別徴収義務者をいう。以下この節において同じ。)である者以外の軽油の販売業者に提出して、免税軽油の引取りを求めた場合においては、当該販売業者は、当該免税軽油使用者に代わって、当該免税証を当該免税証の交付を行った道府県に係る免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して免税軽油の引取りを行うものとする。
9 道府県知事は、第1項ただし書の規定による申請に基づき、免税軽油使用者が当該道府県以外の道府県に事務所又は事業所が所在する販売業者から免税軽油の引取りを行うための免税証を交付したときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、当該免税証に記載された数量その他必要な事項を当該販売業者に係る当該事務所又は事業所所在地の道府県知事に通知しなければならない。
(免税証の不正受給による免税軽油の引取りに関する罪等)
第144条の22 偽りその他不正の行為によって免税証の交付を受け、免税軽油の引取りを行った者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
4 第1項の場合においては、当該免税証を交付した道府県は、当該軽油の引取りを第144条の2第1項に規定する引取りとみなし、当該免税証に記載された免税軽油の数量を課税標準量として、直ちに、普通徴収の例により、軽油引取税を徴収するものとする。
(免税証の受取義務)
第144条の23 免税取扱特別徴収義務者は、免税証を提出して免税軽油の引取りを行おうとする者に対して免税軽油の引渡しをする場合においては、当該免税証を受け取らなければならない。
(免税証の譲渡の禁止)
第144条の24 免税証は、これを他人に譲り渡し、又は他人から譲り受けてはならない。
(免税証の譲渡の禁止に関する罪等)
第144条の25 前条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 前条の規定に違反して免税証を譲り受け、免税軽油の引取りを行った者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
4 前項の規定により第2項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
5 第144条の22第4項の規定は、第2項の場合について準用する。
(道府県知事の承認を受けないでする免税軽油の譲渡に関する罪)
第144条の26 第144条の3第3項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで免税軽油の譲渡を行った者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 第144条の3第4項の規定に違反して免税軽油を譲り受けた者も、前項と同様とする。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(免税軽油の引取り等に係る報告義務)
第144条の27 免税軽油使用者証の交付を受けた者(第144条の21第2項後段の規定により2人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けた場合にあっては、それぞれの者。以下この項及び次項において同じ。)は、毎月末日までに(次項の規定により異なる提出期限が定められている場合には、当該期限までに)、前月の初日から末日までの間に行った当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油(免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証により引取りを行った免税軽油をいう。以下この項及び次項において同じ。)の引取りに関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)、当該報告対象免税軽油の引渡しを行った販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称、当該販売業者に提出した当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証に関する事項並びに前月の初日から末日までの間に行った当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の使用に関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)その他の総務省令で定める事項を記載した報告書を、当該免税軽油使用者証を交付した道府県知事に提出しなければならない。ただし、前月の初日から末日までの間を通じて、当該免税軽油使用者証の交付を受けた者が当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証を有せず、かつ、当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油を保有していない場合は、この限りでない。
2 道府県は、引取りを行う当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の数量が少量であることその他の特別の事情があると認められる免税軽油使用者証の交付を受けた者については、前項の報告書の提出の期限について、当該道府県の条例で同項に規定する期限と異なる期限を定めることができる。
3 前2項に定めるもののほか、第1項の規定による報告に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(免税軽油の引取り等に係る報告義務に関する罪)
第144条の28 前条第1項の規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(軽油引取税の徴収猶予)
第144条の29 道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者が軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を第144条の14第2項の納期限までに受け取ることができなかったことにより、その納入すべき軽油引取税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部を納入することができないと認める場合には、当該特別徴収義務者の申請により、その納入することができないと認められる金額を限度として、2月以内の期間を限ってその徴収を猶予するものとする。この場合において、道府県知事は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で第16条第1項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより、徴しなければならない。
2 第15条の2の2、第15条の2の3及び第15条の3並びに第16条の2第1項から第3項までの規定は前項の規定による徴収猶予について、第11条、第16条第2項及び第3項、第16条の2第4項並びに第16条の5第1項及び第2項の規定は前項の規定による担保について、それぞれ準用する。
3 道府県知事は、第1項の規定によって徴収猶予をした場合においては、その徴収猶予をした税額に係る延滞金額のうち当該徴収猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
(軽油引取税の徴収不能額等の還付又は納入義務の免除)
第144条の30 道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者が軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を受け取ることができなくなったことについて正当な理由があると認める場合又は徴収した軽油引取税額を失ったことについて天災その他避けることのできない理由があるものと認める場合においては、当該特別徴収義務者の申請によりその軽油引取税額が既に納入されているときはこれに相当する額を還付し、前条の規定により徴収猶予をしているとき、その他その軽油引取税額がまだ納入されていないときはその納入の義務を免除するものとする。
2 道府県知事は、前項の規定により、軽油引取税額に相当する額を還付する場合において、還付を受ける特別徴収義務者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当することができる。
3 道府県知事は、第1項の規定による申請を受理した場合においては、同項又は前項に規定する措置を採るかどうかについて、その申請を受理した日から60日以内に特別徴収義務者に通知しなければならない。
(軽油を返還した場合及び引取り後において免税用途に供した場合における措置)
第144条の31 軽油引取税の特別徴収義務者から軽油引取税が課される軽油の引取りが行われた後販売契約の解除により、その引取りに係る軽油の全部又は一部を当該特別徴収義務者に返還した場合において、その引取りに係る軽油の軽油引取税額がまだ納入されていないときは、当該軽油の引取りは行われなかったものとみなし、既に軽油引取税額の全部又は一部が納入されているときは、道府県知事は、当該納入に係る軽油引取税額のうち当該返還された軽油に対応する部分の税額及びこれに係る地方団体の徴収金を、当該特別徴収義務者の申請により、還付するものとする。この場合においては、当該特別徴収義務者は、その返還があったこと及びその数量を証するに足りる書類を道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の場合において、当該軽油の引取りを行った者が既に当該引取りに係る軽油の代金及び軽油引取税額を支払っているときは、その者は、当該返還した軽油に対応する代金及び軽油引取税額に相当する額について当該特別徴収義務者に対して求償権を有する。
3 軽油の引取りを行った者が前項の求償権に基づいて訴えを提起した場合においては、道府県の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。
4 第144条の6に規定する者が、免税証の交付を受けた後当該免税証に記載された数量を超える数量の軽油を同条に規定する用途に供する必要が生じたため、当該免税証を交付した道府県に係る免税取扱特別徴収義務者から免税軽油以外の軽油の引取りを行ってこれを同条に規定する用途に供した場合において、その事実及び数量を当該免税証を交付した道府県知事に証明してその承認を得たときは、当該道府県知事は、政令で定めるところにより、当該免税取扱特別徴収義務者の申請により、当該軽油に係る軽油引取税額がまだ納入されていない場合にあってはその納入を免除し、既に軽油引取税の全部又は一部が納入されている場合にあっては当該納入に係る軽油引取税額のうち当該使用に係る軽油に対応する部分の税額及びこれに係る地方団体の徴収金を当該免税取扱特別徴収義務者に還付するものとする。
5 第144条の6に規定する者が、免税証の交付を受けた後当該免税証に記載された数量を超える数量の軽油を同条に規定する用途に供する必要が生じたため、当該免税証を交付した道府県に係る免税取扱特別徴収義務者以外の販売業者から免税軽油以外の軽油の引取りを行ってこれを同条に規定する用途に供したことについてその事実及び数量を当該免税証を交付した道府県知事に証明してその承認を得た場合において、その旨を当該販売業者を通じて当該販売業者に当該軽油の引渡しを行った当該道府県に係る免税取扱特別徴収義務者に申し出たときも、前項と同様とする。
6 第2項及び第3項の規定は、前2項の場合について準用する。
7 第1項、第4項又は第5項の規定によって軽油引取税及びこれに係る地方団体の徴収金を還付する場合においては、特別徴収義務者の還付の申請があった日から起算して10日を経過した日を第17条の4第1項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。
8 第2項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(製造等の承認を受ける義務等)
第144条の32 元売業者(第1号及び第2号に掲げる場合にあっては、第144条の7第1項第1号に掲げる者で、同項の規定により元売業者としての指定を受けたものを除く。)、特約業者、石油製品販売業者、軽油製造者等(軽油の製造又は輸入をする者で元売業者以外のものをいう。)及び自動車の保有者は、次に掲げる場合においては、製造、譲渡又は消費(以下この条において「製造等」という。)を行う時期、数量その他の総務省令で定める事項を定めて、製造等を行う場所(第4号に掲げる場合にあっては、当該自動車の主たる定置場)の所在地の道府県知事の承認を受けなければならない。
 軽油と軽油以外の炭化水素油を混和して炭化水素油を製造するとき。
 前号に掲げる場合のほか、軽油を製造するとき。
 燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として譲渡するとき。
 燃料炭化水素油(この項の承認を受けて譲渡された前号の燃料炭化水素油を除く。)を自動車の内燃機関の燃料として消費するとき。
2 前項の場合において、道府県知事は、軽油引取税の取締り又は保全上特に必要があると認めるときを除き、同項の承認を与えるものとする。
3 第1項の承認を受けた者は、帳簿を備え、製造等を行った時期、数量その他当該承認を受けた事項に関する事実をこれに記載しなければならない。
4 第1項の承認は、製造等承認証を交付して行う。
5 第1項の承認を受けた者は、当該承認に係る製造等を行うとき又は当該製造等に係る炭化水素油を保有しているときは、前項の製造等承認証を所持していなければならない。
6 第1項第3号に係る承認を受けた者は、当該承認に係る燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として自動車の保有者に譲渡するときは、自動車用炭化水素油譲渡証及びその写しを作成して、当該自動車用炭化水素油譲渡証を当該自動車の保有者に交付するとともに、その写しを保管しなければならない。
7 自動車の保有者は、第1項第3号に係る承認を受けて譲渡された燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費するときは、前項の自動車用炭化水素油譲渡証を携帯していなければならない。
8 製造等承認証及び自動車用炭化水素油譲渡証は、これを他人に譲り渡し、又は他人から譲り受けてはならない。
9 前各項に定めるもののほか、第1項の承認、帳簿の記載、製造等承認証及び自動車用炭化水素油譲渡証に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(製造等の承認を受ける義務等に関する罪)
第144条の33 前条第1項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項第1号若しくは第2号の行為を行った者又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受け同項第1号若しくは第2号の行為を行った者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 情を知って、前項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、車両、設備、機械、器具、原材料又は薬品を提供し、又は運搬した者は、7年以下の懲役若しくは700万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第1項の犯罪に係る炭化水素油について、情を知ってこれを運搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、又は処分の媒介若しくはあっせんをした者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前条第1項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項第3号若しくは第4号の行為を行った者又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けた者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
5 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 前条第3項の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
 前条第5項から第8項までの規定に違反した者
6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前各項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対して次の各号に掲げる違反行為の区分に応じ当該各号に定める罰金刑を、その人に対して当該各項の罰金刑を科する。
 第1項の違反行為 3億円以下の罰金刑
 第2項の違反行為 2億円以下の罰金刑
 第3項の違反行為 1億円以下の罰金刑
 前2項の違反行為 当該各項の罰金刑
7 前項の規定により第1項又は第2項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
(事業の開廃等の届出)
第144条の34 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等(軽油の製造又は輸入をすることを業とする者で元売業者以外のものをいう。以下この節において同じ。)は、事業を開始しようとするときは、その旨を、当該事務所又は事業所ごとに、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に(元売業者にあっては、当該道府県知事を経由して総務大臣に)届け出なければならない。その事業を廃止し、又は休止しようとするときも、同様とする。
2 元売業者又は軽油製造業者等が、特約業者、石油製品販売業者又は軽油製造業者等と、継続的に軽油の供給を行う販売契約を締結したときは、その当事者は、その旨を、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に(元売業者にあっては、当該道府県知事を経由して総務大臣に)届け出なければならない。当該販売契約が終了したときも、同様とする。
3 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、前2項の規定により届け出た事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その旨を当該各項の規定に準じて総務大臣又は道府県知事に届け出なければならない。
4 前3項の規定により届出を受けた道府県知事は、当該届出に係る事項を、速やかに関係道府県知事に通知するものとする。
5 前各項に定めるもののほか、これらの規定の届出及び通知に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(軽油の引取りの報告等)
第144条の35 元売業者、特約業者及び軽油製造業者等は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間に行った軽油の引取り、引渡し、納入、製造及び輸入に関する事実並びにその数量、前月の末日における軽油の在庫数量その他の総務省令で定める事項を、総務省令で定める道府県知事に報告しなければならない。
2 前項に規定する者以外の者は、軽油の製造をした場合には、当該製造をした日から30日以内に軽油の製造に関する事実及びその数量その他の総務省令で定める事項を、総務省令で定める道府県知事に報告しなければならない。
3 前2項に規定する者は、これらの規定により報告した事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その旨をこれらの規定の道府県知事に報告しなければならない。
4 前3項の規定により報告を受けた道府県知事は、当該報告に係る事項を、速やかに関係道府県知事に通知するものとする。
5 元売業者は、特約業者が当該元売業者から引取りを行った軽油について当該特約業者の指図に基づき納入を行った場合には、その納入に関する事実その他の総務省令で定める事項を、当該特約業者に通知しなければならない。
6 第144条の2第1項又は第2項に規定する軽油の引取りを行った者は、その事務所又は事業所ごとにその納入を受けた軽油の数量その他の総務省令で定める事項を記載した書類を、当該引取りに係る特別徴収義務者に対し提出しなければならない。
7 前項の特別徴収義務者は、総務省令で定めるところにより、同項の規定により提出を受けた書類を保存しなければならない。
8 前各項に定めるもののほか、これらの規定の報告、通知並びに書類の提出及び保存に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(帳簿記載義務)
第144条の36 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、帳簿を備え、総務省令で定めるところにより、軽油又は燃料炭化水素油の引取り、引渡し、納入、貯蔵及び消費に関する事実をこれに記載しなければならない。
(事業の開廃等に係る虚偽の届出等に関する罪)
第144条の37 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第144条の34第1項から第3項までの規定による届出をせず、又は偽った者
 第144条の35第1項から第3項までの規定による報告若しくは同条第5項の規定による通知をせず、又は偽った者
 第144条の35第6項の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしたものを提出した者
 第144条の35第7項の規定に違反した者
 前条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(総務省の職員の軽油引取税に関する調査に係る質問検査権)
第144条の38 総務大臣は、軽油引取税の徴収について適正な運営を図るため必要があると認める場合においては、その指定する職員(以下この条から第144条の39までにおいて「総務省指定職員」という。)をして、次に掲げる者に質問させ、又はこれらの者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めさせることができる。
 元売業者又は元売業者の指定の申請を行った者その他第144条の7第1項各号に該当すると認められる者
 前号の者から軽油その他の石油製品の引取りを行う者
2 前項の場合においては、当該総務省指定職員は、軽油その他の石油製品について必要最少限度の数量を見本品として採取することができる。
3 前2項の場合においては、当該総務省指定職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 総務省指定職員は、政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
5 第1項、第2項又は前項に規定する総務省指定職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(総務省の職員の軽油引取税に関する調査の事前通知等)
第144条の38の2 総務大臣は、総務省指定職員に前条第1項第1号に掲げる者(以下この条から第144条の38の4までにおいて「元売業者等」という。)に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(以下この条及び第144条の38の4において「質問検査等」という。)を行わせる場合には、あらかじめ、当該元売業者等(当該元売業者等について税務代理人(税理士法第30条(同法第48条の16において準用する場合を含む。)の書面を提出している税理士若しくは同法第48条の2に規定する税理士法人又は同法第51条第1項の規定による通知をした弁護士若しくは同条第3項の規定による通知をした弁護士法人をいう。以下この款において同じ。)がある場合には、当該税務代理人を含む。)に対し、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。
 質問検査等を行う実地の調査(以下この条において単に「調査」という。)を開始する日時
 調査を行う場所
 調査の目的
 軽油引取税に関する調査である旨
 調査の対象となる期間
 調査の対象となる帳簿書類その他の物件
 その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項
2 総務大臣は、前項の規定による通知を受けた元売業者等から合理的な理由を付して同項第1号又は第2号に掲げる事項について変更するよう求めがあった場合には、当該事項について協議するよう努めるものとする。
3 第1項の規定は、総務省指定職員が、当該調査により当該調査に係る同項第3号から第6号までに掲げる事項以外の事項について軽油引取税の徴収について適正な運営を図るため必要があると認めることとなった場合において、当該事項に関し質問検査等を行うことを妨げるものではない。この場合において、同項の規定は、当該事項に関する質問検査等については、適用しない。
4 元売業者等について税務代理人がある場合において、当該元売業者等の同意がある場合として総務省令で定める場合に該当するときは、当該元売業者等への第1項の規定による通知は、当該税務代理人に対してすれば足りる。
5 元売業者等について税務代理人が数人ある場合において、当該元売業者等がこれらの税務代理人のうちから代表する税務代理人を定めた場合として総務省令で定める場合に該当するときは、これらの税務代理人への第1項の規定による通知は、当該代表する税務代理人に対してすれば足りる。
(事前通知を要しない場合)
第144条の38の3 前条第1項の規定にかかわらず、総務大臣が調査の相手方である元売業者等の過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他総務大臣が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な事実の把握を困難にするおそれその他軽油引取税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、同項の規定による通知を要しない。
(総務省の職員の軽油引取税に関する調査の終了の際の手続)
第144条の38の4 総務大臣は、軽油引取税に関する実地の調査を行った結果、元売業者等のうち元売業者について第144条の7第2項の規定により元売業者の指定を取り消すことができると認められない場合には、元売業者であって当該調査において質問検査等の相手方となった者に対し、その時点において同項の規定により元売業者の指定を取り消すことができると認められない旨を書面により通知するものとし、元売業者等のうち元売業者以外の者について同条第1項に規定する要件に該当すると認められる場合には、元売業者以外の者であって当該調査において質問検査等の相手方となった者に対し、その時点において同項に規定する要件に該当すると認められる旨を書面により通知するものとする。
2 総務大臣は、軽油引取税に関する調査の結果、元売業者等のうち元売業者について第144条の7第2項の規定により元売業者の指定を取り消すことができると認められる場合には、当該元売業者に対し、その時点において同項の規定により元売業者の指定を取り消すことができると認められる旨及びその理由を説明するものとし、元売業者等のうち元売業者以外の者について同条第1項に規定する要件に該当すると認められない場合には、当該元売業者以外の者に対し、その時点において同項に規定する要件に該当すると認められない旨及びその理由を説明するものとする。
3 実地の調査により質問検査等を行った元売業者等について税務代理人がある場合において、当該元売業者等の同意がある場合には、当該元売業者等への第1項又は前項の規定による通知又は説明に代えて、当該税務代理人へのこれらの規定による通知又は説明を行うことができる。
(政令への委任)
第144条の38の5 第144条の38から前条までに定めるもののほか、総務省の職員の軽油引取税に関する調査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
(軽油引取税に係る総務省の職員の行う検査拒否等に関する罪)
第144条の39 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第144条の38第1項の規定による帳簿書類その他の物件の検査又は同条第2項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避した者
 第144条の38第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
 第144条の38第1項の規定による総務省指定職員の質問に対し、答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(道府県間の協力)
第144条の40 道府県は、軽油引取税の取締り又は保全に関し、他の道府県と緊密な連絡を保ち、相互に協力しなければならない。
(軽油引取税に係る脱税に関する罪)
第144条の41 第144条の14第2項の規定によって徴収して納入すべき軽油引取税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかった軽油引取税の特別徴収義務者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 偽りその他不正の行為によって第144条の18の規定によって納付すべき軽油引取税の全部又は一部を免れた納税者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 偽りその他不正の行為によって第144条の30第1項又は第144条の31第1項、第4項若しくは第5項の規定による還付を受けた軽油引取税の特別徴収義務者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 第1項の納入しなかった金額、第2項の免れた税額又は前項の還付を受けた金額が1000万円を超える場合においては、情状により、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、1000万円を超える額でその納入しなかった金額、免れた税額又は還付を受けた金額に相当する額以下の額とすることができる。
5 第2項に規定するもののほか、第144条の18第1項各号の規定による申告書を当該各号に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、同条の規定によって納付すべき軽油引取税の全部又は一部を免れた納税者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
6 前項の免れた税額が500万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、500万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
7 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第1項から第3項まで又は第5項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
8 前項の規定により第1項から第3項まで又は第5項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
(軽油引取税の減免)
第144条の42 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において軽油引取税の減免を必要とすると認められる納税者に限り、当該道府県の条例で定めるところにより、軽油引取税を減免することができる。
(関税等に関する書類の供覧等)
第144条の43 道府県知事が軽油引取税の賦課徴収について、政府に対し、関税又は外国貨物(関税法第2条第1項第3号に規定する外国貨物をいう。)に係る内国消費税(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第2条第1号に規定する内国消費税をいう。)の納税義務者が政府に提出した申告書、政府がした更正又は決定に関する書類その他参考となるべき帳簿書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、政府は、関係帳簿書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
(軽油引取税に係る更正及び決定)
第144条の44 道府県知事は、第144条の14第2項の規定による納入申告書又は第144条の18の規定による申告書(以下この節において「申告書」と総称する。)の提出があった場合において、当該納入申告又は申告に係る課税標準量又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。
2 道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が申告書を提出しなかった場合においては、その調査によって、納入申告し、又は申告すべき課税標準量及び税額を決定することができる。
3 道府県知事は、第1項若しくはこの項の規定によって更正し、又は前項の規定によって決定した課税標準量又は税額について、調査によって、過大又は過少であることを発見した場合においては、これを更正することができる。
4 道府県知事は、前3項の規定によって更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に通知しなければならない。
(軽油引取税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
第144条の45 道府県の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があった場合において、不足金額(更正による納入金若しくは税金の不足額又は決定による納入金額若しくは税額をいう。以下この節において同じ。)があるときは、同条第4項の通知をした日から15日を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合においては、その不足金額に第144条の14第2項又は第144条の18の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。以下この節において同じ。)の翌日から納入又は納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限(第144条の29第1項の規定により徴収を猶予した税額にあっては、当該猶予した期間の末日)の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が前条第1項の規定による更正又は同条第2項の規定による決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(納期限後に申告納入し、又は納付する軽油引取税に係る延滞金)
第144条の46 軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者は、第144条の14第2項、第144条の18又は第144条の22第4項(第144条の25第5項において準用する場合を含む。)の納期限後にその納入金を納入し、又はその税金を納付する場合においては、当該納入金額又は税額に、これらの規定の納期限の翌日から納入又は納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該納期限(第144条の29第1項の規定により徴収を猶予した税額にあっては、当該猶予した期間の末日)の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入し、又は納付しなければならない。
2 道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が第144条の14第2項又は第144条の18の納期限までに納入金を納入しなかったこと又は税金を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(軽油引取税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
第144条の47 申告書の提出期限までにその提出があった場合(申告書の提出期限後にその提出があった場合において、次項ただし書又は第7項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第144条の44第1項又は第3項の規定による更正があったときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告又は申告に係る課税標準量又は税額に誤りがあったことについて正当な理由がないと認める場合には、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る軽油引取税について更正があった場合には、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告又は申告に係る課税標準量又は税額に誤りがあったことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該軽油引取税についてその納入すべき金額若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があったときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があった場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納入し、又は納付すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
 申告書の提出期限後にその提出があった場合又は第144条の44第2項の規定による決定があった場合
 申告書の提出期限後にその提出があった後において第144条の44第1項又は第3項の規定による更正があった場合
 第144条の44第2項の規定による決定があった後において同条第3項の規定による更正があった場合
3 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第7項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定する納入し、又は納付すべき税額(同項第2号又は第3号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該軽油引取税に係る申告書の提出期限後の申告又は第144条の44第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定により納入し、又は納付すべき税額の合計額(当該納入し、若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があったときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が50万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納入し、又は納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入し、又は納付すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 第2項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第7項の規定の適用がある場合又は申告書の提出期限後にその提出があった場合においてその提出が当該申告書に係る軽油引取税について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、申告書の提出期限後のその提出又は第144条の44第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、軽油引取税について、不申告加算金(申告書の提出期限後にその提出があった場合において、その提出が当該申告書に係る軽油引取税について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第3項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第2項に規定する不申告加算金額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第2項に規定する納入し、又は納付すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
5 申告書の提出期限後にその提出があった場合において、その提出が当該申告書に係る軽油引取税について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書に係る税額に係る第2項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
6 道府県知事は、第1項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第2項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に通知しなければならない。
7 第2項の規定は、第5項の規定に該当する申告書の提出があった場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があったと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から1月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
(軽油引取税に係る重加算金)
第144条の48 前条第1項の規定に該当する場合において、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が課税標準量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第2項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者又は納税者が課税標準量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をしたときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 前2項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準量の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出又は第144条の44第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、軽油引取税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 道府県知事は、前2項の規定に該当する場合において、申告書の提出について前条第5項に規定する理由があるときは、当該納入申告又は申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5 道府県知事は、第1項又は第2項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に通知しなければならない。
第3款 督促及び滞納処分
(軽油引取税に係る督促)
第144条の49 軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が納期限(更正又は決定があった場合においては、不足金額の納期限をいう。以下この節において同じ。)までに軽油引取税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合又は第144条の22第4項(第144条の25第5項において準用する場合を含む。)の規定により徴収する場合においては、この限りでない。
2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(軽油引取税に係る督促手数料)
第144条の50 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。
(軽油引取税に係る滞納処分)
第144条の51 軽油引取税に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該軽油引取税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る軽油引取税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
 滞納者が繰上徴収に係る告知又は第144条の22第4項(第144条の25第5項において準用する場合を含む。)の規定による徴収に係る告知により指定された納期限までに軽油引取税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第2次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納入又は納付の催告書」とする。
3 軽油引取税に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第114条第1号に掲げる請求権に係る軽油引取税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る軽油引取税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第86条第1項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6 前各項に定めるものその他軽油引取税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
(軽油引取税に係る滞納処分に関する罪)
第144条の52 軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽って増加する行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 特別徴収義務者又は納税者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者又は納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3 情を知って前2項の行為につき特別徴収義務者若しくは納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となった者は、2年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(国税徴収法の例による軽油引取税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第144条の53 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第144条の51第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によって行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
 第144条の51第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によって行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第144条の54 削除
第144条の55 削除
第144条の56 削除
第144条の57 削除
第144条の58 削除
第144条の59 削除
第4款 指定市に対する交付
第144条の60 道路法第7条第3項に規定する指定市(以下この項において「指定市」という。)を包括する道府県(以下この項において「指定道府県」という。)は、総務省令で定めるところにより、当該指定道府県に納入され、又は納付された軽油引取税額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額に当該指定市の区域内に存する一般国道等(一般国道、高速自動車国道及び都道府県道(当該指定道府県又は指定市がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)の面積を当該指定道府県の区域内に存する一般国道等の面積で除して得た数を乗じて得た額を当該指定市に対して交付するものとする。
2 前項の一般国道等の面積は、総務省令で定めるところにより、それぞれ当該一般国道等の幅員にその延長を乗じて算定するものとする。ただし、道路の種類、幅員による道路の種別その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、補正することができる。

第8節 自動車税

(自動車税の納税義務者等)
第145条 自動車税は、自動車(軽自動車税の課税客体である自動車その他政令で定める自動車を除く。以下自動車税について同じ。)に対し、主たる定置場所在の道府県において、その所有者に課する。
2 自動車の売買があった場合において、売主が当該自動車の所有権を留保しているときは、自動車税の賦課徴収については、買主を当該自動車の所有者とみなす。
3 自動車の所有者が次条第1項の規定によって自動車税を課することができない者である場合においては、第1項の規定にかかわらず、その使用者に対して、自動車税を課する。但し、公用又は公共の用に供するものについては、この限りでない。
(自動車税の非課税の範囲)
第146条 道府県は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等及び日本年金機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、自動車税を課することができない。
2 道府県は、日本赤十字社が所有する自動車のうち直接その本来の事業の用に供する救急自動車その他これに類するもので道府県の条例で定めるものに対しては、自動車税を課することができない。
(自動車税の標準税率)
第147条 自動車税の標準税率は、次の各号に掲げる自動車に対し、1台について、それぞれ当該各号に定める額とする。
 乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。)
 営業用
(1) 総排気量が1リットル以下のもの 年額 7500円
(2) 総排気量が1リットルを超え、1・5リットル以下のもの 年額 8500円
(3) 総排気量が1・5リットルを超え、2リットル以下のもの 年額 9500円
(4) 総排気量が2リットルを超え、2・5リットル以下のもの 年額 1万3800円
(5) 総排気量が2・5リットルを超え、3リットル以下のもの 年額 1万5700円
(6) 総排気量が3リットルを超え、3・5リットル以下のもの 年額 1万7900円
(7) 総排気量が3・5リットルを超え、4リットル以下のもの 年額 2万500円
(8) 総排気量が4リットルを超え、4・5リットル以下のもの 年額 2万3600円
(9) 総排気量が4・5リットルを超え、6リットル以下のもの 年額 2万7200円
(10) 総排気量が6リットルを超えるもの 年額 4万700円
 自家用
(1) 総排気量が1リットル以下のもの 年額 2万9500円
(2) 総排気量が1リットルを超え、1・5リットル以下のもの 年額 3万4500円
(3) 総排気量が1・5リットルを超え、2リットル以下のもの 年額 3万9500円
(4) 総排気量が2リットルを超え、2・5リットル以下のもの 年額 4万5000円
(5) 総排気量が2・5リットルを超え、3リットル以下のもの 年額 5万1000円
(6) 総排気量が3リットルを超え、3・5リットル以下のもの 年額 5万8000円
(7) 総排気量が3・5リットルを超え、4リットル以下のもの 年額 6万6500円
(8) 総排気量が4リットルを超え、4・5リットル以下のもの 年額 7万6500円
(9) 総排気量が4・5リットルを超え、6リットル以下のもの 年額 8万8000円
(10) 総排気量が6リットルを超えるもの 年額 11万1000円
 トラック(三輪の小型自動車であるものを除く。)
 営業用(けん引自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く。)
(1) 最大積載量が1トン以下のもの 年額 6500円
(2) 最大積載量が1トンを超え、2トン以下のもの 年額 9000円
(3) 最大積載量が2トンを超え、3トン以下のもの 年額 1万2000円
(4) 最大積載量が3トンを超え、4トン以下のもの 年額 1万5000円
(5) 最大積載量が4トンを超え、5トン以下のもの 年額 1万8500円
(6) 最大積載量が5トンを超え、6トン以下のもの 年額 2万2000円
(7) 最大積載量が6トンを超え、7トン以下のもの 年額 2万5500円
(8) 最大積載量が7トンを超え、8トン以下のもの 年額 2万9500円
(9) 最大積載量が8トンを超えるもの 年額 2万9500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに4700円を加算した額
 自家用(けん引自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く。)
(1) 最大積載量が1トン以下のもの 年額 8000円
(2) 最大積載量が1トンを超え、2トン以下のもの 年額 1万1500円
(3) 最大積載量が2トンを超え、3トン以下のもの 年額 1万6000円
(4) 最大積載量が3トンを超え、4トン以下のもの 年額 2万500円
(5) 最大積載量が4トンを超え、5トン以下のもの 年額 2万5500円
(6) 最大積載量が5トンを超え、6トン以下のもの 年額 3万円
(7) 最大積載量が6トンを超え、7トン以下のもの 年額 3万5000円
(8) 最大積載量が7トンを超え、8トン以下のもの 年額 4万500円
(9) 最大積載量が8トンを超えるもの 年額 4万500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに6300円を加算した額
 けん引自動車
(1) 営業用
(i) 小型自動車であるもの 年額 7500円
(ii) 普通自動車であるもの 年額 1万5100円
(2) 自家用
(i) 小型自動車であるもの 年額 1万200円
(ii) 普通自動車であるもの 年額 2万600円
 被けん引自動車
(1) 営業用
(i) 小型自動車であるもの 年額 3900円
(ii) 普通自動車であるもので最大積載量が8トン以下のもの 年額 7500円
(iii) 普通自動車であるもので最大積載量が8トンを超えるもの 年額 7500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに3800円を加算した額
(2) 自家用
(i) 小型自動車であるもの 年額 5300円
(ii) 普通自動車であるもので最大積載量が8トン以下のもの 年額 1万200円
(iii) 普通自動車であるもので最大積載量が8トンを超えるもの 年額 1万200円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに5100円を加算した額
 バス(三輪の小型自動車であるものを除く。)
 営業用
(1) 一般乗合用のもの(道路運送法(昭和26年法律第183号)第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供するものをいう。以下自動車税について同様とする。)
(i) 乗車定員が30人以下のもの 年額 1万2000円
(ii) 乗車定員が30人を超え、40人以下のもの 年額 1万4500円
(iii) 乗車定員が40人を超え、50人以下のもの 年額 1万7500円
(iv) 乗車定員が50人を超え、60人以下のもの 年額 2万円
(v) 乗車定員が60人を超え、70人以下のもの 年額 2万2500円
(vi) 乗車定員が70人を超え、80人以下のもの 年額 2万5500円
(vii) 乗車定員が80人を超えるもの 年額 2万9000円
(2) 一般乗合用のもの以外のもの
(i) 乗車定員が30人以下のもの 年額 2万6500円
(ii) 乗車定員が30人を超え、40人以下のもの 年額 3万2000円
(iii) 乗車定員が40人を超え、50人以下のもの 年額 3万8000円
(iv) 乗車定員が50人を超え、60人以下のもの 年額 4万4000円
(v) 乗車定員が60人を超え、70人以下のもの 年額 5万500円
(vi) 乗車定員が70人を超え、80人以下のもの 年額 5万7000円
(vii) 乗車定員が80人を超えるもの 年額 6万4000円
 自家用
(1) 乗車定員が30人以下のもの 年額 3万3000円
(2) 乗車定員が30人を超え、40人以下のもの 年額 4万1000円
(3) 乗車定員が40人を超え、50人以下のもの 年額 4万9000円
(4) 乗車定員が50人を超え、60人以下のもの 年額 5万7000円
(5) 乗車定員が60人を超え、70人以下のもの 年額 6万5500円
(6) 乗車定員が70人を超え、80人以下のもの 年額 7万4000円
(7) 乗車定員が80人を超えるもの 年額 8万3000円
 三輪の小型自動車
 営業用 年額 4500円
 自家用 年額 6000円
2 前項第2号に掲げる自動車のうち最大乗車定員が4人以上であるものの標準税率は、同項の規定にかかわらず、同号に定める額に、次の各号の区分に応じ当該各号に定める額をそれぞれ加算した額とする。
 営業用
 総排気量が1リットル以下のもの 3700円
 総排気量が1リットルを超え、1・5リットル以下のもの 4700円
 総排気量が1・5リットルを超えるもの 6300円
 自家用
 総排気量が1リットル以下のもの 5200円
 総排気量が1リットルを超え、1・5リットル以下のもの 6300円
 総排気量が1・5リットルを超えるもの 8000円
3 積雪により、通常、一定の期間において自動車を運行の用に供することができないと認められる地域に主たる定置場を有する自動車に対して課する自動車税の標準税率は、前2項の規定にかかわらず、前2項の税率に政令で定める割合を乗じた税率とする。ただし、その割合は、10分の7を下ることができない。
4 道府県は、前3項に定める標準税率を超える税率で自動車税を課する場合には、前3項の税率に、それぞれ1・5を乗じて得た率を超える税率で課することができない。
5 道府県は、第1項各号に掲げる自動車以外の自動車及び同項各号に掲げる自動車で当該各号の区分により難いものについては、同項各号の区分とは別に、用途、総排気量、定格出力、乗車定員、最大積載量その他の自動車の諸元によって区分を設けて、自動車税の税率を定めることができる。この場合においては、前各項の規定を適用して定められる税率と均衡を失しないようにしなければならない。
(自動車税の賦課期日)
第148条 自動車税の賦課期日は、4月1日とする。
(自動車税の納期)
第149条 自動車税の納期は、5月中において、当該道府県の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
(自動車税の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)
第150条 自動車税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した月の翌月から、月割をもって、自動車税を課する。
2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した月まで、月割をもって、自動車税を課する。
3 第1項の賦課期日後に自動車の用途等の変更により適用すべき自動車税の税率に異動があった場合においては、当該自動車に対する自動車税の納税義務者には、当該年度は、異動前の自動車税の税率により、自動車税を課する。
4 第1項の賦課期日後に、その主たる定置場が一の道府県から他の道府県に変更された場合又は自動車の所有者の変更があった場合においては、当該年度の末日に当該変更があったものとみなして、同項及び第2項の規定を適用する。ただし、自動車の所有者の変更があった場合でこれらの所有者のいずれかがこの項以外の法令の規定に基づき当該自動車に対して自動車税を課されないときは、この限りでない。
(自動車税の徴収の方法)
第151条 自動車税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
2 自動車税を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。
3 道路運送車両法第7条の規定による登録の申請があった自動車について前条第1項の規定により課する自動車税の徴収については、同項の賦課期日後翌年2月末日までの間に納税義務が発生した場合に限り、第1項の規定にかかわらず、証紙徴収の方法によらなければならない。
4 道府県は、前項の規定によって自動車税を証紙徴収の方法によって徴収しようとする場合においては、納税者が道路運送車両法第7条の規定による登録の申請をした際に、当該道府県が発行する証紙を第152条第1項の規定によって提出すべき申告書又は報告書にはらせることによってその税金を払い込ませなければならない。この場合には、当該道府県の条例で定めるところにより証紙の額面金額に相当する金額を証紙代金収納計器で表示させることにより、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことによって、証紙に代えることができる。
5 道府県は、納税者が証紙をはった場合においては、証紙をはった紙面と証紙の彩紋とにかけて当該道府県の印で判明にこれを消さなければならない。
6 第4項の証紙の取扱いに関しては、当該道府県の条例で定めなければならない。
7 第4項の申告書又は報告書の提出がなかったことにより、第3項の規定によって自動車税を証紙徴収の方法によって徴収することができない場合においては、当該自動車税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
(自動車税の徴収の方法の特例)
第151条の2 道府県は、納税者が行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して道路運送車両法第7条の規定による登録の申請を行う場合において、同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して、又は第747条の2第1項の規定により第762条第1号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構を経由して、次条第1項の規定による申告書又は報告書の提出を行うときは、前条第3項から第6項までの規定によるほか、当該道府県の条例で定めるところにより、当該納税者が当該登録の申請をした際に、当該登録の申請に係る自動車に係る自動車税を総務省令で定める方法により徴収することができる。
(自動車税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
第152条 自動車税の納税義務者は、道路運送車両法第7条、第12条又は第13条の規定による登録の申請をした際その他当該道府県の条例の定める場合においては、総務省令で定める様式によって、自動車税の賦課徴収に関し必要な事項を記載した申告書又は報告書を道府県知事に提出しなければならない。
2 第145条第2項に規定する自動車の売主は、当該道府県の条例の定めるところにより、当該道府県知事から当該自動車の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があった場合には、当該自動車の買主の住所又は居所その他当該自動車に対して課する自動車税の賦課徴収に関し必要な事項を報告しなければならない。
(自動車税に係る虚偽の申告等に関する罪)
第153条 前条の規定によって申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(自動車税に係る不申告等に関する過料)
第154条 道府県は、自動車税の納税義務者又は第145条第2項に規定する自動車の売主が第152条の規定によって申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかった場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
(徴税吏員の自動車税に関する調査に係る質問検査権)
第155条 道府県の徴税吏員は、自動車税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号の者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
 納税義務者又は納税義務があると認められる者
 前号に規定する者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
 前2号に掲げる者以外の者で当該自動車税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項第1号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行った法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第2号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
3 第1項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
5 自動車税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、第167条第6項の定めるところによる。
6 第1項又は第4項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(自動車税に係る検査拒否等に関する罪)
第156条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
 前条第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(自動車税の納税管理人)
第157条 自動車税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る自動車税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
(自動車税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第158条 前条第1項の規定によって申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けた者は、30万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(自動車税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第159条 道府県は、第157条第2項の認定を受けていない自動車税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
(自動車税の脱税に関する罪)
第160条 偽りその他不正の行為によって自動車税の全部又は一部を免れた者は、5年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた税額が100万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、100万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3 第1項に規定するもののほか、第152条第1項の規定によって申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、自動車税の全部又は一部を免れた者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前項の免れた税額が50万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、50万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第1項又は第3項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
6 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
第161条 削除
(自動車税の減免)
第162条 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において自動車税の減免を必要とすると認める者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、自動車税を減免することができる。
(納期限後等に納付する自動車税の延滞金)
第163条 自動車税の納税者は、第149条の納期限(納期限の延長があった場合においては、その延長された納期限とする。以下自動車税について同様とする。)後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 第151条第7項の規定により普通徴収の方法によって自動車税を徴収する場合においては、道府県の徴税吏員は、前項の規定にかかわらず、当該税額に、当該自動車税に係る納税通知書を発した日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 道府県知事は、納税者が第149条の納期限まで又は第151条第4項若しくは第151条の2の規定によって税金を払い込むべき日に税金を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前2項の延滞金額を減免することができる。
第164条 削除
(自動車税に係る督促)
第165条 納税者が納期限までに自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(自動車税に係る督促手数料)
第166条 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによって、手数料を徴収することができる。
(自動車税に係る滞納処分)
第167条 自動車税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該自動車税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第2次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3 自動車税に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第13条の2第1項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第114条第1号に掲げる請求権に係る自動車税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る自動車税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第86条第1項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6 前各項に定めるものその他自動車税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
(自動車税に係る滞納処分に関する罪)
第168条 自動車税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽って増加する行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3 情を知って前2項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となった者は、2年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(国税徴収法の例による自動車税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第169条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第167条第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によって行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
 第167条第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によって行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第170条 削除
第171条 削除
第172条 削除
第173条 削除
第174条 削除
第175条 削除
第176条 削除
第177条 削除

第9節 鉱区税

(鉱区税の納税義務者等)
第178条 鉱区税は、鉱区に対し、面積を課税標準として、鉱区所在の道府県において、その鉱業権者(鉱業法(昭和25年法律第289号)第20条又は第42条の規定により試掘権が存続するものとみなされる期間において試掘することができる者を含む。)に課する。
(鉱区税の非課税の範囲)
第179条 道府県は、国、非課税独立行政法人及び国立大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、鉱区税を課することができない。
(鉱区税の税率)
第180条 鉱区税の税率は、次の各号に掲げる鉱区について、それぞれ当該各号に定める額とする。
 砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区
試掘鉱区 面積100アールごとに 年額 200円
採掘鉱区 面積100アールごとに 年額 400円
 砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区
面積100アールごとに 年額 200円
2 石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱業権の鉱区についての鉱区税の税率は、前項の規定にかかわらず、同項第1号に規定する税率の3分の2とする。
3 第1項の場合において、100アール未満の端数は、100アールとみなす。
(鉱区税の賦課期日)
第181条 鉱区税の賦課期日は、4月1日とする。
(鉱区税の納期)
第182条 鉱区税の納期は、5月中において、当該道府県の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
(鉱区税の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)
第183条 鉱区税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した月の翌月から、月割をもって、鉱区税を課する。
2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した月まで、月割をもって、鉱区税を課する。
3 鉱区税の賦課後にその課税客体である鉱区の承継があった場合においては、前の納税者の納税をもって後の納税義務者の納税とみなし、前2項の規定は、適用しない。
(鉱区税の徴収の方法)
第184条 鉱区税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
2 鉱区税を徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。
(鉱区税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
第185条 鉱区税の納税義務者は、当該道府県の条例の定めるところによって、鉱区税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。
(鉱区税に係る虚偽の申告等に関する罪)
第186条 前条の規定によって申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(鉱区税に係る不申告等に関する過料)
第187条 道府県は、鉱区税の納税義務者が第185条の規定によって申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかった場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
(徴税吏員の鉱区税に関する調査に係る質問検査権)
第188条 道府県の徴税吏員は、鉱区税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、納税義務者又は納税義務があると認められる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
2 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。
3 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
4 鉱区税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、第200条第6項の定めるところによる。
5 第1項又は第3項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(鉱区税に係る検査拒否等に関する罪)
第189条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
 前条第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(鉱区税の納税管理人)
第190条 鉱区税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る鉱区税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
(鉱区税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第191条 前条第1項の規定によって申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けた者は、30万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(鉱区税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第191条の2 道府県は、第190条第2項の認定を受けていない鉱区税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
(鉱区税の脱税に関する罪)
第192条 偽りその他不正の行為によって鉱区税の全部又は一部を免れた者は、5年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた税額が100万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、100万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3 第1項に規定するもののほか、第185条の規定によって申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、鉱区税の全部又は一部を免れた者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前項の免れた税額が50万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、50万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第1項又は第3項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
6 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
第193条 削除
(鉱区税の減免)
第194条 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において鉱区税の減免を必要とすると認める者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、鉱区税を減免することができる。
(鉱区税の連帯納付義務)
第195条 公売及び競売以外の事由に因る鉱業権の移転があった場合において、旧鉱業権者の未納の鉱区税に係る地方団体の徴収金があるときは、新鉱業権者は、旧鉱業権者と連帯して、これを納付する義務を負う。
(納期限後に納付する鉱区税の延滞金)
第196条 鉱区税の納税者は、第182条の納期限(納期限の延長があった場合においては、その延長された納期限とする。以下鉱区税について同様とする。)後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 道府県知事は、納税者が第182条の納期限までに税金を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
第197条 削除
(鉱区税に係る督促)
第198条 納税者が納期限までに鉱区税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(鉱区税に係る督促手数料)
第199条 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによって、手数料を徴収することができる。
(鉱区税に係る滞納処分)
第200条 鉱区税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該鉱区税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る鉱区税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに鉱区税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第2次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3 鉱区税に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第13条の2第1項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第114条第1号に掲げる請求権に係る鉱区税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る鉱区税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第86条第1項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6 前各項に定めるものその他鉱区税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
(鉱区税に係る滞納処分に関する罪)
第201条 鉱区税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽って増加する行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3 情を知って前2項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となった者は、2年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(国税徴収法の例による鉱区税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第202条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第200条第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によって行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
 第200条第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によって行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第203条 削除
第204条 削除
第205条 削除
第206条 削除
第207条 削除
第208条 削除
第209条 削除
第210条 削除
第211条 削除
第212条 削除
第213条 削除
第214条 削除
第215条 削除
第216条 削除
第217条 削除
第218条 削除
第219条 削除
第220条 削除
第221条 削除
第222条 削除
第223条 削除
第224条 削除
第225条 削除
第226条 削除
第227条 削除
第228条 削除
第229条 削除
第230条 削除
第231条 削除
第232条 削除
第233条 削除
第234条 削除
第235条 削除
第236条 削除
第237条 削除
第238条 削除
第239条 削除
第240条 削除
第241条 削除
第242条 削除
第243条 削除
第244条 削除
第245条 削除
第246条 削除
第247条 削除
第248条 削除
第249条 削除
第250条 削除
第251条 削除
第252条 削除
第253条 削除
第254条 削除
第255条 削除
第256条 削除
第257条 削除
第258条 削除

第10節 道府県法定外普通税

(道府県法定外普通税の新設変更)
第259条 道府県は、道府県法定外普通税の新設又は変更(道府県法定外普通税の税率の引下げ、廃止その他の政令で定める変更を除く。次項及び次条第2項において同じ。)をしようとする場合においては、あらかじめ、総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
2 道府県は、当該道府県の道府県法定外普通税の1の納税義務者(納税義務者となるべき者を含む。以下本項において同じ。)であって当該納税義務者に対して課すべき当該道府県法定外普通税の課税標準の合計が当該道府県法定外普通税の課税標準の合計の10分の1を継続的に超えると見込まれる者として総務省令で定めるもの(以下本項において「特定納税義務者」という。)であるものがある場合において、当該道府県法定外普通税の新設又は変更をする旨の条例を制定しようとするときは、当該道府県の議会において、当該特定納税義務者の意見を聴くものとする。
第260条 総務大臣は、前条の規定による協議の申出を受けた場合においては、その旨を財務大臣に通知しなければならない。
2 財務大臣は、前項の通知を受けた場合において、その協議の申出に係る道府県法定外普通税の新設又は変更について異議があるときは、総務大臣に対してその旨を申し出ることができる。
第260条の2 総務大臣は、第259条第1項の同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
(総務大臣の同意)
第261条 総務大臣は、第259条第1項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る道府県法定外普通税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない。
 国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること。
 地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること。
 前2号に掲げるものを除くほか、国の経済施策に照らして適当でないこと。
(道府県法定外普通税の非課税の範囲)
第262条 道府県は、次に掲げるものに対しては、道府県法定外普通税を課することができない。
 道府県外に所在する土地、家屋、物件及びこれらから生ずる収入
 道府県外に所在する事務所及び事業所において行われる事業並びにこれらから生ずる収入
 公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受ける給付で政令で定めるもの
(道府県法定外普通税の徴収の方法)
第263条 道府県法定外普通税の徴収については、徴収の便宜に従い、当該道府県の条例の定めるところによって、普通徴収、申告納付、特別徴収又は証紙徴収の方法によらなければならない。
(徴税吏員の道府県法定外普通税に関する調査に係る質問検査権)
第264条 道府県の徴税吏員は、道府県法定外普通税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号から第3号までの者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
 納税義務者又は納税義務があると認められる者
 特別徴収義務者
 前2号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
 前3号に掲げる者以外の者で当該道府県法定外普通税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項第1号又は第2号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行った法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)及び前項第1号又は第2号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第3号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
3 第1項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
5 道府県法定外普通税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、第285条第6項の定めるところによる。
6 第1項又は第4項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(道府県法定外普通税に係る検査拒否等に関する罪)
第265条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
 前条第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(道府県法定外普通税の納税管理人)
第266条 道府県法定外普通税の納税義務者(特別徴収に係る道府県法定外普通税の納税義務者を除く。次項及び第268条において同じ。)又は特別徴収義務者は、納付義務又は納入義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納付又は納入に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者又は特別徴収義務者は、当該納税義務者又は特別徴収義務者に係る道府県法定外普通税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
(道府県法定外普通税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第267条 前条第1項の規定によって申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けた者は、30万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(道府県法定外普通税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第268条 道府県は、第266条第2項の認定を受けていない道府県法定外普通税の納税義務者又は特別徴収義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第269条 削除
(道府県法定外普通税の普通徴収の手続)
第270条 道府県法定外普通税を普通徴収によって徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。
(道府県法定外普通税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
第271条 道府県法定外普通税の納税義務者は、当該道府県の条例の定めるところによって、当該道府県法定外普通税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。
(道府県法定外普通税に係る虚偽の申告等に関する罪)
第272条 前条の規定によって申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(道府県法定外普通税に係る不申告等に関する過料)
第273条 道府県は、道府県法定外普通税の納税義務者が第271条の規定によって申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかった場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
(道府県法定外普通税の減免)
第274条 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において道府県法定外普通税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、当該道府県法定外普通税を減免することができる。但し、特別徴収義務者については、この限りでない。
(道府県法定外普通税の申告納付の手続等)
第274条の2 道府県法定外普通税を申告納付すべき納税者は、当該道府県の条例で定める期間内における課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した申告書を同条例で定める納期限までに道府県知事に提出し、及びその申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。
2 前項の規定によって申告書を提出した者は、申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準額又は税額を修正しなければならない場合においては、当該道府県の条例で定める様式によって、遅滞なく、修正申告書を提出するとともに、修正に因り増加した税額があるときは、これを納付しなければならない。
(道府県法定外普通税の特別徴収の手続)
第275条 道府県法定外普通税を特別徴収によって徴収しようとする場合においては、当該道府県法定外普通税の徴収の便宜を有する者を当該道府県の条例によって特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2 前項の特別徴収義務者は、当該道府県法定外普通税の納期限までにその徴収すべき道府県法定外普通税に係る課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した納入申告書を道府県知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。
3 前項の規定によって納入した納入金のうち道府県法定外普通税の納税者が特別徴収義務者に支払わなかった税金に相当する部分については、特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。
4 特別徴収義務者が前項の求償権に基いて訴を提起した場合においては、道府県の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除く外、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。
(道府県法定外普通税に係る更正及び決定)
第276条 道府県知事は、前条第2項の規定による納入申告書(第274条の2第1項の規定による申告書を含む。以下道府県法定外普通税について同様とする。)又は第274条の2第2項の規定による修正申告書の提出があった場合において、納入申告(第274条の2第1項の規定による申告を含む。以下道府県法定外普通税について同様とする。)又は修正申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。
2 道府県知事は、納税者又は特別徴収義務者が前項の納入申告書を提出しなかった場合においては、その調査によって、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定することができる。
3 道府県知事は、前2項の規定によって更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、調査によって、過大であることを発見した場合、又は過少であり、且つ、過少であることが納税者又は特別徴収義務者の詐偽その他不正の行為に因るものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。
4 道府県知事は、前3項の規定によって更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
(道府県法定外普通税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
第277条 道府県の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があった場合において、不足金額(更正に因る税金若しくは納入金の不足金額又は決定に因る税額若しくは納入金額をいう。以下道府県法定外普通税について同様とする。)があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合においては、その不足金額に第274条の2第1項又は第275条第2項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。以下道府県法定外普通税について同様とする。)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 道府県知事は、納税者又は特別徴収義務者が前条第1項又は第2項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(道府県法定外普通税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
第278条 納入申告書の提出期限までにその提出があった場合(納入申告書の提出期限後にその提出があった場合において、次項ただし書又は第7項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第276条第1項若しくは第3項の規定による更正があったとき、又は修正申告書の提出があったときは、道府県知事は、当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあったことについて正当な事由がないと認める場合には、当該更正による不足金額又は当該修正申告により増加した税額(以下この項において「対象不足金額等」という。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る道府県法定外普通税について更正又は修正申告書の提出があった場合には、その更正による不足金額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあったことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該道府県法定外普通税についてその納入すべき金額若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があったときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があった場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額等)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正により納付し、又は納入すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
 納入申告書の提出期限後にその提出があった場合又は第276条第2項の規定による決定があった場合
 納入申告書の提出期限後にその提出があった後において修正申告書の提出又は第276条第1項若しくは第3項の規定による更正があった場合
 第276条第2項の規定による決定があった後において同条第3項の規定による更正があった場合
3 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第7項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定する納付し、又は納入すべき税額(同項第2号又は第3号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該道府県法定外普通税に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第276条第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定により納付し、又は納入すべき税額の合計額(当該納付し、又は納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があったときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が50万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付し、又は納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付し、又は納入すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 第2項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第7項の規定の適用がある場合又は納入申告書の提出期限後にその提出があった場合若しくは修正申告書の提出があった場合においてその提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る道府県法定外普通税について道府県知事の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第276条第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、道府県法定外普通税について、不申告加算金(納入申告書の提出期限後にその提出があった場合又は修正申告書の提出があった場合において、その提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る道府県法定外普通税について道府県知事の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第3項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第2項に規定する不申告加算金額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第2項に規定する納付し、又は納入すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
5 納入申告書の提出期限後にその提出があった場合又は修正申告書の提出があった場合において、その提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る道府県法定外普通税について道府県知事の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書又は修正申告書に係る税額に係る第2項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
6 道府県知事は、第1項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第2項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
7 第2項の規定は、第5項の規定に該当する納入申告書の提出があった場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があったと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から1月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
(道府県法定外普通税に係る重加算金)
第279条 前条第1項の規定に該当する場合において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書又は修正申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正申告により増加した税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第2項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 前2項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第276条第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、道府県法定外普通税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 道府県知事は、第2項の規定に該当する場合において、納入申告書又は修正申告書の提出について前条第5項に規定する事由があるときは、当該納入申告に係る税額又は修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5 道府県知事は、第1項又は第2項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
(納期限後に納付し、又は申告納入する道府県法定外普通税の延滞金)
第280条 道府県法定外普通税の納税者又は特別徴収義務者は、納期限(納期限の延長があった場合においては、その延長された納期限とする。以下道府県法定外普通税について同様とする。)後にその税金(第274条の2第2項の規定による修正に因り増加した税額を含む。以下本条において同様とする。)を納付し、又は納入金を納入する場合においては、当該税額又は納入金額に、その納期限の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間(同項の規定による修正により増加した税額にあっては、同項の修正申告書が提出された日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間)については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付し、又は納入しなければならない。
2 道府県知事は、納税者又は特別徴収義務者が納期限までに税金を納付しなかったこと、又は納入金を納入しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(道府県法定外普通税の脱税等に関する罪)
第281条 偽りその他不正の行為によって道府県法定外普通税の全部又は一部を免れた納税者は、5年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 第275条第2項の規定によって徴収して納入すべき道府県法定外普通税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかった特別徴収義務者は、5年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第1項の免れた税額又は前項の納入しなかった金額が100万円を超える場合においては、情状により、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、100万円を超える額でその免れた税額又は納入しなかった金額に相当する額以下の額とすることができる。
4 第1項に規定するもののほか、第271条の規定によって申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、道府県法定外普通税の全部又は一部を免れた納税者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5 前項の免れた税額が50万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、50万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第1項、第2項又は第4項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
7 前項の規定により第1項又は第2項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
第282条 削除
(道府県法定外普通税に係る督促)
第283条 納税者又は特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があった場合においては、不足金額の納期限をいう。以下道府県法定外普通税について同様とする。)までに道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(道府県法定外普通税に係る督促手数料)
第284条 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによって、手数料を徴収することができる。
(道府県法定外普通税に係る滞納処分)
第285条 道府県法定外普通税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第2次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納付又は納入の催告書」とする。
3 道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第13条の2第1項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第114条第1号に掲げる請求権に係る道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第86条第1項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6 前各項に定めるものその他道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
(道府県法定外普通税に係る滞納処分に関する罪)
第286条 道府県法定外普通税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽って増加する行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3 情を知って前2項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となった者は、2年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(国税徴収法の例による道府県法定外普通税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第287条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第285条第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によって行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
 第285条第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によって行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第288条 削除
第289条 削除
(道府県法定外普通税の証紙徴収の手続)
第290条 道府県は、道府県法定外普通税を証紙徴収によって徴収しようとする場合においては、納税者に当該道府県が発行する証紙をもってその税金を払い込ませなければならない。この場合においては、道府県は、当該道府県法定外普通税を納付する義務が発生することを証する書類その他の物件に証紙をはらせ、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことによって、証紙に代えることができる。
2 道府県又は特別徴収義務者は、納税者が証紙をはった場合においては、証紙をはった紙面その他の物件と証紙の彩紋とにかけて当該道府県の印又は特別徴収義務者の印若しくは署名で判明にこれを消さなければならない。
3 第1項の証紙の取扱に関しては、当該道府県の条例で定めなければならない。
第291条 削除

第3章 市町村の普通税

第1節 市町村民税

第1款 通則
(市町村民税に関する用語の意義)
第292条 市町村民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。
 所得割 所得により課する市町村民税をいう。
 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める市町村民税をいう。
 この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この節において「内国法人」という。) 法人税額又は個別帰属法人税額を課税標準として課する市町村民税
 この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。) 次に掲げる法人税額の区分ごとに、当該法人税額を課税標準として課する市町村民税
(1) 法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
(2) 法人税法第141条第1号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
 法人税額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
 内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(法人税法第81条の19第1項(同法第81条の20第1項の規定が適用される場合を含む。)及び第81条の22第1項の規定による申告書に係る法人税額を除く。)で、法人税法第68条(租税特別措置法第3条の3第5項、第6条第3項、第8条の3第5項、第9条の2第4項、第41条の9第4項、第41条の12第4項及び第41条の12の2第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第69条(租税特別措置法第66条の7第1項及び第66条の9の3第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第70条並びに租税特別措置法第42条の4、第42条の10(第1項、第3項から第5項まで及び第8項を除く。)、第42条の11(第1項、第3項から第5項まで及び第8項を除く。)、第42条の11の2(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)、第42条の11の3(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)、第42条の12、第42条の12の2、第42条の12の5、第42条の12の6(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)、第66条の7(第3項、第6項及び第10項から第13項までを除く。)及び第66条の9の3(第3項、第6項及び第10項から第13項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
 外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第144条(租税特別措置法第41条の9第4項、第41条の12第4項、第41条の12の2第7項及び第41条の22第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第68条(租税特別措置法第41条の9第4項、第41条の12第4項及び第41条の12の2第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第144条の2並びに租税特別措置法第42条の4、第42条の10(第1項、第3項から第5項まで及び第8項を除く。)、第42条の11(第1項、第3項から第5項まで及び第8項を除く。)、第42条の11の2(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)、第42条の11の3(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)、第42条の12、第42条の12の2、第42条の12の5及び第42条の12の6(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
(1) 法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得
(2) 法人税法第141条第1号ロに掲げる国内源泉所得
四の2 個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
 個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であって調整前個別帰属法人税額が零以上であるとき、又は個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であって調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等以上であるとき 調整前個別帰属法人税額
 個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であって調整前個別帰属法人税額が零を下回るとき 零
 個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であって調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等を下回るとき 個別帰属特別控除取戻税額等
四の3 調整前個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
 連結法人(法人税法第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。以下この節において同じ。)の同法第81条の18第1項の規定により計算される法人税の負担額として帰せられる金額があるとき 当該法人税の負担額として帰せられる金額に同項第2号から第4号までに掲げる金額並びに租税特別措置法第68条の9、第68条の14から第68条の15の3まで、第68条の15の6、第68条の15の7、第68条の91(第10項から第13項までを除く。)及び第68条の93の3(第10項から第13項までを除く。)の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額を加算した額
 連結法人の法人税法第81条の18第1項の規定により計算される法人税の減少額として帰せられる金額があるとき 当該法人税の減少額として帰せられる金額を同項第2号から第4号までに掲げる金額並びに租税特別措置法第68条の9、第68条の14から第68条の15の3まで、第68条の15の6、第68条の15の7、第68条の91(第10項から第13項までを除く。)及び第68条の93の3(第10項から第13項までを除く。)の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額から差し引いた額
四の4 個別帰属特別控除取戻税額等 租税特別措置法第68条の11第5項、第68条の13第4項、第68条の15の4第5項又は第68条の15の5第5項の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額その他政令で定める金額の合計額をいう。
四の5 資本金等の額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
 第321条の8第1項の規定により申告納付する法人(ロ及びホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(イ及びロにおいて「過去事業年度等」という。)の(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等の(2)及び(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中の(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中の(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
(1) 平成22年4月1日以後に、会社法第446条に規定する剰余金(同法第447条又は第448条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第450条の規定により資本金とし、又は同法第448条第1項第2号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額
(2) 平成13年4月1日から平成18年4月30日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損の塡補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律((2)において「会社法整備法」という。)第64条の規定による改正前の商法((2)において「旧商法」という。)第289条第1項及び第2項(これらの規定を会社法整備法第1条の規定による廃止前の有限会社法((2)において「旧有限会社法」という。)第46条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第289条第1項及び第2項第2号(これらの規定を旧有限会社法第46条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損の塡補に充てた金額
(3) 平成18年5月1日以後に、会社法第446条に規定する剰余金(同法第447条又は第448条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第452条の規定により総務省令で定める損失の塡補に充てた金額
 第321条の8第1項の規定により申告納付する法人のうち法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)又は第144条の3第1項(同法第144条の4第1項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの(ホに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における同法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額と、過去事業年度等のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
 第321条の8第2項の規定により申告納付する法人又は同条第3項の規定により納付する法人(ホに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額と、第321条の8第2項に規定する連結事業年度開始の日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(ハにおいて「過去事業年度等」という。)のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
 第321条の8第4項の規定により申告納付する法人(ホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第2条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(ニにおいて「過去事業年度等」という。)のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中のイ(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中のイ(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
 保険業法に規定する相互会社 純資産額として政令で定めるところにより算定した金額
 給与所得 所得税法第28条第1項に規定する給与所得をいう。
 退職手当等 所得税法第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第29条の4において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。
 同一生計配偶者 市町村民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第313条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この条、第295条、第313条から第317条の3まで及び第317条の6から第321条の7の9までにおいて「前年」という。)の合計所得金額が38万円以下である者をいう。
 控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1000万円以下である市町村民税の納税義務者の配偶者をいう。
 扶養親族 市町村民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法第11条第1項第3号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第313条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が38万円以下である者をいう。
 障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
十一 寡婦 次に掲げる者をいう。
 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの
 イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、前年の合計所得金額が500万円以下であるもの
十二 寡夫 妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下であるものをいう。
十三 合計所得金額 第313条第8項及び第9項の規定による控除前の同条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
十四 恒久的施設 次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける外国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内(この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。)にあるものに限る。)とする。
 外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
 外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
 外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
2 市町村民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の市町村民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか1にのみ該当するものとみなす。
3 2以上の市町村民税の納税義務者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
4 市町村民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合(第1項第6号、第317条の6、第321条の4及び第5款において引用する場合を除く。)には、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。
第293条 削除
(市町村民税の納税義務者等)
第294条 市町村民税は、第1号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によって、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によって、第2号及び第4号の者に対しては均等割額によって、第5号の者に対しては法人税割額によって課する。
 市町村内に住所を有する個人
 市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者
 市町村内に事務所又は事業所を有する法人
 市町村内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下この節において「寮等」という。)を有する法人で当該市町村内に事務所又は事業所を有しないもの
 法人課税信託(法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市町村内に事務所又は事業所を有するもの
2 前項第1号の市町村内に住所を有する個人とは、住民基本台帳法の適用を受ける者については、当該市町村の住民基本台帳に記録されている者をいう。
3 市町村は、当該市町村の住民基本台帳に記録されていない個人が当該市町村内に住所を有する者である場合には、その者を当該住民基本台帳に記録されている者とみなして、その者に市町村民税を課することができる。この場合において、市町村長は、その者が他の市町村の住民基本台帳に記録されていることを知ったときは、その旨を当該他の市町村の長に通知しなければならない。
4 前項の規定により市町村民税を課された者に対しては、その者が記録されている住民基本台帳に係る市町村は、第2項の規定にかかわらず、市町村民税を課することができない。
5 外国法人に対するこの節の規定の適用については、恒久的施設をもって、その事務所又は事業所とする。
6 第296条第1項第2号に掲げる者で収益事業を行うもの又は法人課税信託の引受けを行うものに対する市町村民税は、第1項の規定にかかわらず、当該収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の市町村において課する。
7 公益法人等(法人税法第2条第6号の公益法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合及びマンション敷地売却組合、地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の2第1項に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)のうち第296条第1項第2号に掲げる者以外のもの及び次項の規定によって法人とみなされるものに対する法人税割(法人税法第74条第1項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割に限る。)は、第1項の規定にかかわらず、これらの者の収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の市町村において課する。
8 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下市町村民税について「人格のない社団等」という。)又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節の規定中法人の市町村民税に関する規定を適用する。
9 第6項から第8項までの収益事業の範囲は、政令で定める。
(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)
第294条の2 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。同項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(前条、次条、第294条の3、第296条、第299条から第302条まで、第312条、第317条の4、第317条の5、第317条の7、第321条の8第19項、第321条の8の3、第321条の9、第324条、第328条の8、第328条の16及び第6款を除く。第3項から第5項までにおいて同じ。)の規定を適用する。
2 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。
3 所得税法第6条の3の規定は、前2項の規定をこの節の規定中個人の市町村民税に関する規定において適用する場合について準用する。
4 法人税法第4条の7の規定は、第1項及び第2項の規定をこの節の規定中法人の市町村民税に関する規定において適用する場合について準用する。
5 第1項、第2項及び前項の規定により、法人課税信託の受託者についてこの節の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第292条第1項第4号の5イ 同項 当該法人に係る固有法人(法人課税信託の受託者である法人について、第294条の2第1項及び第2項の規定により、当該法人課税信託に係る同条第1項に規定する固有資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)の第321条の8第1項
第292条第1項第4号の5ロ及びハ 政令 当該法人に係る固有法人の政令
第292条第1項第4号の5ニ 同項 当該法人に係る固有法人の同項
第292条第1項第4号の5ホ 純資産額 当該法人に係る固有法人の純資産額
第312条第1項の表 資本金等の額が 当該法人に係る固有法人の資本金等の額が
第312条第3項第1号及び第3号 当該法人 当該法人に係る固有法人
第312条第3項第2号 これらの法人 これらの法人に係る固有法人
第312条第6項から第8項まで )の資本金等の額 )に係る固有法人の資本金等の額
第321条の8第1項 法人にあっては均等割額 法人が固有法人である場合には当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額
寮等所在地 寮等(当該法人が固有法人である場合には、当該固有法人に係る法人課税信託の受託者の有する全ての事務所、事業所又は寮等。以下この項から第4項までにおいて同じ。)所在地
及び均等割額 及び当該法人が固有法人である場合には均等割額
第321条の8第2項から第4項まで 均等割額 当該法人が固有法人である場合には当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額
第321条の8第39項 法人又は 固有法人又は
法人は 固有法人は
法人の 固有法人に係る法人課税信託の受託者の有する
第321条の13第1項 法人税割額を算定して、これに均等割額を加算した額 算定した法人税割額(当該法人が固有法人である場合には、これに当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額を加算した額)
6 前各項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についてのこの節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(収益の帰属する者が名義人である場合における市町村民税の納税義務者)
第294条の2の2 資産又は事業から生ずる収益が法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、当該収益を享受せず、その者以外の者が当該収益を享受する場合においては、当該収益に係る市町村民税は、当該収益を享受する者に課するものとする。
(市町村民税と信託財産)
第294条の3 信託財産について生ずる所得については、信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)が当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなして、この節の規定を適用する。ただし、集団投資信託(所得税法第13条第3項第1号に規定する集団投資信託をいう。)、退職年金等信託(同項第2号に規定する退職年金等信託をいう。)又は法人課税信託の信託財産について生ずる所得については、この限りでない。
2 信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
3 受益者が2以上ある場合における第1項の規定の適用、前項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(個人の市町村民税の非課税の範囲)
第295条 市町村は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては市町村民税(第2号に該当する者にあっては、第328条の規定によって課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課することができない。ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。
 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫(これらの者の前年の合計所得金額が125万円を超える場合を除く。)
2 分離課税に係る所得割につき前項第1号の規定を適用する場合における同号に掲げる者であるかどうかの判定は、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日の現況によるものとする。
3 市町村は、この法律の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額以下である者に対しては、均等割を課することができない。
(個人以外の者の市町村民税の非課税の範囲)
第296条 市町村は、次に掲げる者に対しては、市町村民税の均等割を課することができない。ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。
 国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構、都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、合併特例区、地方独立行政法人、港湾法の規定による港務局、土地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び水害予防組合連合、土地区画整理組合並びに独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
 日本赤十字社、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、学校法人、私立学校法第64条第4項の法人、労働組合法による労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第2条第5項に規定する法人である職員団体等、漁船保険組合、漁業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、信用保証協会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、農業協同組合連合会(医療法第31条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。)、中小企業団体中央会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、公益社団法人又は公益財団法人で博物館法第2条第1項の博物館を設置することを主たる目的とするもの又は学術の研究を目的とするもの並びに政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の2第1項に規定する法人である政党等
2 市町村は、前項各号に掲げる者に対しては、市町村民税の法人税割を課することができない。ただし、同項第2号に掲げる者が収益事業又は法人課税信託の引受けを行う場合は、この限りでない。
3 前2項の収益事業の範囲は、政令で定める。
第297条 削除
(徴税吏員の市町村民税に関する調査に係る質問検査権)
第298条 市町村の徴税吏員は、市町村民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号から第3号までの者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
 納税義務者又は納税義務があると認められる者
 前号に規定する者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
 給与支払報告書を提出する義務がある者及び特別徴収義務者
 前3号に掲げる者以外の者で当該市町村民税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。
3 市町村の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
4 市町村民税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、第331条第6項の定めるところによる。
5 第1項又は第3項の規定による市町村の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(市町村民税に係る検査拒否等に関する罪)
第299条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
 前条第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(人格のない社団等を除く。以下この項において「その他の社団等」という。)を含む。以下この項、第317条の7第2項、第324条第7項及び第8項、第328条の16第4項及び第5項、第332条第4項並びに第333条第2項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人及びその他の社団等の代表者又は管理人を含む。第317条の7第2項、第324条第7項、第328条の16第4項、第332条第4項及び第333条第2項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(市町村民税の納税管理人)
第300条 市町村民税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所、事業所又は寮等を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを市町村長に申告し、又は当該地域外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市町村長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る市町村民税の徴収の確保に支障がないことについて市町村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
(市町村民税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第301条 前条第1項の規定によって申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けた者は、30万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(市町村民税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第302条 市町村は、第300条第2項の認定を受けていない市町村民税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第303条 削除
第304条 削除
第305条 削除
第306条 削除
第307条 削除
第308条 削除
第309条 削除
第2款 課税標準及び税率
(個人の均等割の税率)
第310条 個人の均等割の標準税率は、3000円とする。
(個人の均等割の税率の軽減)
第311条 市町村は、市町村民税の納税義務者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、その者に対して課する均等割の額を、当該市町村の条例で定めるところにより、軽減することができる。
 均等割を納付する義務がある同一生計配偶者又は扶養親族
 前号に掲げる者を2人以上有する者
(法人の均等割の税率)
第312条 法人に対して課する均等割の標準税率は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
法人の区分 税率
一 次に掲げる法人
イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び第294条第7項に規定する公益法人等のうち、第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(同法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
ロ 人格のない社団等
ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
ニ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。)
ホ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1000万円以下であるもののうち、市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(政令で定める役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号まで及び第5項において「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの
年額 5万円
二 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの
年額 12万円
三 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの
年額 13万円
四 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの
年額 15万円
五 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの
年額 16万円
六 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの
年額 40万円
七 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの
年額 41万円
八 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの
年額 175万円
九 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの
年額 300万円
2 市町村は、前項に定める標準税率を超える税率で均等割を課する場合には、同項の表の各号の税率に、それぞれ1・2を乗じて得た率を超える税率で課することができない。
3 法人の均等割の税率は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める日現在における税率による。
 第321条の8第1項の規定により申告納付する法人 当該法人の同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日
 第321条の8第2項の規定により申告納付する法人又は同条第3項の規定により納付する法人 これらの法人の同条第2項に規定する連結事業年度開始の日から6月の期間の末日
 第321条の8第4項の規定により申告納付する法人 当該法人の同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日
 公共法人等(法人税法第2条第5号の公共法人及び第294条第7項に規定する公益法人等で均等割のみを課されるものをいう。第321条の8第19項において同じ。) 前年4月1日から3月31日までの期間(当該期間中に当該公共法人等が解散(合併による解散を除く。)又は合併により消滅した場合には、前年4月1日から当該消滅した日までの期間)の末日
4 第1項又は第2項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、前項第1号の法人税額の課税標準の算定期間、同項第2号の連結事業年度開始の日から6月の期間若しくは同項第3号の連結法人税額の課税標準の算定期間又は同項第4号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を12で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
5 第1項の場合において、第3項第1号から第3号までに掲げる法人の従業者数の合計数は、それぞれこれらの号に定める日現在における従業者数の合計数による。
6 第3項第1号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、同号に定める日(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)又は第144条の3第1項(同法第144条の4第1項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあっては、政令で定める日)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第1項の規定の適用については、同項の表の第1号ホ中「資本金等の額が」とあるのは「第3項第1号に定める日(同法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)又は第144条の3第1項(同法第144条の4第1項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあっては、第6項に規定する政令で定める日。以下この表において同じ。)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」と、同表の第2号から第9号までの規定中「資本金等の額が」とあるのは「第3項第1号に定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。
7 第3項第2号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、政令で定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第1項の規定の適用については、同項の表中「資本金等の額が」とあるのは、「第7項に規定する政令で定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。
8 第3項第3号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、同号に定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第1項の規定の適用については、同項の表中「資本金等の額が」とあるのは、「第3項第3号に定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。
9 第1項の収益事業の範囲は、政令で定める。
(所得割の課税標準)
第313条 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条第2項又は第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によって算定するものとする。ただし、同法第60条の2から第60条の4までの規定の例によらないものとする。
3 所得税法第2条第1項第40号に規定する青色申告書(第8項において「青色申告書」という。)を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている所得割の納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢15歳未満である者を除く。)で、専ら当該納税義務者の営む同法第56条に規定する事業に従事するもの(以下この項において「青色事業専従者」という。)が、当該事業から同法第57条第2項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、同条第1項の規定による計算の例によって当該納税義務者の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額及び当該青色事業専従者の給与所得の金額を算定するものとする。前年分の所得税につき納税義務を負わないと認められたことその他政令で定める理由により同条第2項の書類を提出しなかった所得割の納税義務者に係る青色事業専従者が当該事業から給与の支払を受けた場合において、第317条の2第1項第2号に掲げる事項を記載した同項の規定による申告書(当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認めるものを含む。)を提出しているとき(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出しているときを含む。)及び同項ただし書の規定により申告書を提出する義務がないときも、同様とする。
4 所得割の納税義務者(前項の規定に該当する者を除く。)が所得税法第56条に規定する事業を経営している場合において、その納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢15歳未満である者を除く。)で専ら当該事業に従事するもの(以下この節において「事業専従者」という。)があるときは、各事業専従者について、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額を当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費とみなす。
 次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
 当該納税義務者の配偶者である事業専従者 86万円
 イに掲げる者以外の事業専従者 50万円
 当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額(この項の規定を適用しないで計算した金額とする。)を事業専従者の数に一を加えた数で除して得た金額
5 前項の規定により必要経費とみなされた金額(以下この節において「事業専従者控除額」という。)は、事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。
6 第4項の規定は、第317条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)に同項第2号に掲げる事項の記載がない場合には、適用しない。ただし、同項ただし書の規定によって申告書を提出する義務がない場合又は当該申告書に当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認める場合は、この限りでない。
7 第3項又は第4項の場合において、これらの規定に規定する親族の年齢が15歳未満であるかどうかの判定は、前年の12月31日(前年の中途においてその者が死亡した場合においては、死亡当時)の現況によるものとする。
8 第2項から前項までの規定によって所得割の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該純損失の金額が生じた年分の所得税につき青色申告書を提出し、かつ、当該純損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後の年度分の市町村民税について連続して第317条の2第1項又は第3項の規定による申告書を提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
9 前項の規定の適用がない場合においても、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額(同項の規定により前年前において控除されたものを除く。)のうち、当該各年に生じた変動所得(漁獲から生ずる所得、著作権の使用料に係る所得その他の所得で年々の変動の著しいもののうち政令で定めるものをいう。)の金額の計算上生じた損失の金額若しくは被災事業用資産の損失の金額に係るもので政令で定めるもの又は当該納税義務者の前年前3年内の各年に生じた雑損失の金額(第314条の2第1項第1号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める金額を超える場合におけるその超える金額をいい、この項又は同条第1項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該純損失又は雑損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について第317条の2第1項又は第3項の規定による申告書を提出し、かつ、その後の年度分の市町村民税について連続してこれらの申告書を提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除するものとする。
10 前項の「被災事業用資産の損失の金額」とは、たな卸資産(事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く。)でたな卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。)、不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるもの又は山林の災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下同じ。)による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものによりうめられた部分の金額を除く。)で同項の変動所得の金額の計算上生じた損失の金額に該当しないものをいう。
11 前年分の所得税につき納税義務を負わない所得割の納税義務者について、前年中の所得税法第57条の2第2項に規定する特定支出の額の合計額が同法第28条第2項に規定する給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超える場合には、この項の規定の適用を受ける旨及び当該特定支出の額の合計額を記載した第317条の2第1項の規定による申告書が、当該特定支出に関する明細書その他の総務省令で定める必要な書類を添付して提出されているときに限り、同法第57条の2第1項の規定の例により、当該納税義務者の給与所得の計算上当該超える部分の金額を控除するものとする。
12 特定配当等に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
13 前項の規定は、特定配当等に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の特定配当等申告書(市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ。)に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるとき(特定配当等申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)は、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。ただし、第1号に掲げる申告書及び第2号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、この項の規定を適用しないことが適当であると市町村長が認めるときは、この限りでない。
 第317条の2第1項の規定による申告書
 第317条の3第1項に規定する確定申告書(同項の規定により前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。)
14 特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
15 前項の規定は、特定株式等譲渡所得金額に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の特定株式等譲渡所得金額申告書(市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ。)に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるとき(特定株式等譲渡所得金額申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。ただし、第1号に掲げる申告書及び第2号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、この項の規定を適用しないことが適当であると市町村長が認めるときは、この限りでない。
 第317条の2第1項の規定による申告書
 第317条の3第1項に規定する確定申告書(同項の規定により前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。)
16 第2項から前項までに定めるもののほか、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の算定について必要な事項は、政令で定める。
第314条 削除
(所得控除)
第314条の2 市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。
 前年中に災害又は盗難若しくは横領(以下この号において「災害等」という。)により自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産(第313条第10項に規定する資産及び生活に通常必要でない資産として政令で定める資産を除く。)について損失を受けた場合(当該災害等に関連して政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において、当該損失の金額(当該支出をした金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この号において「損失の金額」という。)の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える所得割の納税義務者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える場合におけるその超える金額
 損失の金額に含まれる災害関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額をいう。以下この号において同じ。)が5万円以下である場合(災害関連支出の金額がない場合を含む。) 当該納税義務者の前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の10分の1に相当する金額
 損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が5万円を超える場合 損失の金額の合計額から災害関連支出の金額のうち5万円を超える部分の金額を控除した金額とイに定める金額とのいずれか低い金額
 損失の金額が全て災害関連支出の金額である場合 5万円とイに定める金額とのいずれか低い金額
 前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。)を支払い、その支払った医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)の合計額が、前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の5に相当する金額(その金額が10万円を超える場合には、10万円)を超える所得割の納税義務者 その超える金額(その金額が200万円を超える場合には、200万円)
 前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料(所得税法第74条第2項に規定する社会保険料(租税特別措置法第41条の7第2項において社会保険料とみなされる金銭の額を含む。)をいう。)を支払った、又は給与から控除される所得割の納税義務者 その支払った、又は給与から控除される金額
 前年中に次に掲げる掛金を支払った所得割の納税義務者 その支払った金額の合計額
 小規模企業共済法第2条第2項に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)に基づく掛金
 確定拠出年金法第3条第3項第7号の2に規定する企業型年金加入者掛金又は同法第55条第2項第4号に規定する個人型年金加入者掛金
 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに係る契約に基づく掛金
 前年中にイに規定する新生命保険料若しくは旧生命保険料、ロに規定する介護医療保険料又はハに規定する新個人年金保険料若しくは旧個人年金保険料を支払った所得割の納税義務者 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める金額の合計額(当該合計額が7万円を超える場合には、7万円)
 新生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(第8項第1号イからハまでに掲げる契約に係るものにあっては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金(以下この号及び第8項において「保険金等」という。)を支払うことを約する部分(ハにおいて「生存死亡部分」という。)に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、ロに規定する介護医療保険料及びハに規定する新個人年金保険料を除く。以下イ及びロにおいて「新生命保険料」という。)又は旧生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(ハに規定する旧個人年金保険料その他政令で定めるものを除く。以下イにおいて「旧生命保険料」という。)を支払った場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 新生命保険料を支払った場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(i) 前年中に支払った新生命保険料の金額の合計額(前年中において新生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって新生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(新生命保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下(1)及び(3)(i)において同じ。)が1万2000円以下である場合 当該合計額
(ii) 前年中に支払った新生命保険料の金額の合計額が1万2000円を超え3万2000円以下である場合 1万2000円と当該合計額から1万2000円を控除した金額の2分の1に相当する金額との合計額
(iii) 前年中に支払った新生命保険料の金額の合計額が3万2000円を超え5万6000円以下である場合 2万2000円と当該合計額から3万2000円を控除した金額の4分の1に相当する金額との合計額
(iv) 前年中に支払った新生命保険料の金額の合計額が5万6000円を超える場合 2万8000円
(2) 旧生命保険料を支払った場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(i) 前年中に支払った旧生命保険料の金額の合計額(前年中において旧生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって旧生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(旧生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下(2)及び(3)(ii)において同じ。)が1万5000円以下である場合 当該合計額
(ii) 前年中に支払った旧生命保険料の金額の合計額が1万5000円を超え4万円以下である場合 1万5000円と当該合計額から1万5000円を控除した金額の2分の1に相当する金額との合計額
(iii) 前年中に支払った旧生命保険料の金額の合計額が4万円を超え7万円以下である場合 2万7500円と当該合計額から4万円を控除した金額の4分の1に相当する金額との合計額
(iv) 前年中に支払った旧生命保険料の金額の合計額が7万円を超える場合 3万5000円
(3) 新生命保険料及び旧生命保険料を支払った場合 その支払った次に掲げる保険料の区分に応じ、それぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が2万8000円を超える場合には、2万8000円)
(i) 新生命保険料 前年中に支払った新生命保険料の金額の合計額の(1)(i)から(iv)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)(i)から(iv)までに定める金額
(ii) 旧生命保険料 前年中に支払った旧生命保険料の金額の合計額の(2)(i)から(iv)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(2)(i)から(iv)までに定める金額
 介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金(病院又は診療所に入院して第2号に規定する医療費を支払ったことその他の政令で定める事由(第8項第2号及び第3号において「医療費等支払事由」という。)に基因して保険金等を支払うことを約する部分に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、新生命保険料を除く。以下ロにおいて「介護医療保険料」という。)を支払った場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 前年中に支払った介護医療保険料の金額の合計額(前年中において介護医療保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は介護医療保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって介護医療保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(介護医療保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下ロにおいて同じ。)が1万2000円以下である場合 当該合計額
(2) 前年中に支払った介護医療保険料の金額の合計額が1万2000円を超え3万2000円以下である場合 1万2000円と当該合計額から1万2000円を控除した金額の2分の1に相当する金額との合計額
(3) 前年中に支払った介護医療保険料の金額の合計額が3万2000円を超え5万6000円以下である場合 2万2000円と当該合計額から3万2000円を控除した金額の4分の1に相当する金額との合計額
(4) 前年中に支払った介護医療保険料の金額の合計額が5万6000円を超える場合 2万8000円
 新個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(生存死亡部分に係るものに限る。以下ハにおいて「新個人年金保険料」という。)又は旧個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(その者の疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等を支払う旨の特約が付されている契約にあっては、当該特約に係る保険料又は掛金を除く。以下ハにおいて「旧個人年金保険料」という。)を支払った場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 新個人年金保険料を支払った場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(i) 前年中に支払った新個人年金保険料の金額の合計額(前年中において新個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって新個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(新個人年金保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下(1)及び(3)(i)において同じ。)が1万2000円以下である場合 当該合計額
(ii) 前年中に支払った新個人年金保険料の金額の合計額が1万2000円を超え3万2000円以下である場合 1万2000円と当該合計額から1万2000円を控除した金額の2分の1に相当する金額との合計額
(iii) 前年中に支払った新個人年金保険料の金額の合計額が3万2000円を超え5万6000円以下である場合 2万2000円と当該合計額から3万2000円を控除した金額の4分の1に相当する金額との合計額
(iv) 前年中に支払った新個人年金保険料の金額の合計額が5万6000円を超える場合 2万8000円
(2) 旧個人年金保険料を支払った場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(i) 前年中に支払った旧個人年金保険料の金額の合計額(前年中において旧個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって旧個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(旧個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下(2)及び(3)(ii)において同じ。)が1万5000円以下である場合 当該合計額
(ii) 前年中に支払った旧個人年金保険料の金額の合計額が1万5000円を超え4万円以下である場合 1万5000円と当該合計額から1万5000円を控除した金額の2分の1に相当する金額との合計額
(iii) 前年中に支払った旧個人年金保険料の金額の合計額が4万円を超え7万円以下である場合 2万7500円と当該合計額から4万円を控除した金額の4分の1に相当する金額との合計額
(iv) 前年中に支払った旧個人年金保険料の金額の合計額が7万円を超える場合 3万5000円
(3) 新個人年金保険料及び旧個人年金保険料を支払った場合 その支払った次に掲げる保険料の区分に応じ、それぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が2万8000円を超える場合には、2万8000円)
(i) 新個人年金保険料 前年中に支払った新個人年金保険料の金額の合計額の(1)(i)から(iv)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)(i)から(iv)までに定める金額
(ii) 旧個人年金保険料 前年中に支払った旧個人年金保険料の金額の合計額の(2)(i)から(iv)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(2)(i)から(iv)までに定める金額
五の2 削除
五の3 前年中に、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する所得税法第9条第1項第9号に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(以下この号において「地震等損害」という。)によりこれらの資産について生じた損失の額を塡補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(政令で定めるものを除く。以下この号において「地震保険料」という。)を支払った所得割の納税義務者 前年中に支払った地震保険料の金額の合計額(前年中において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって地震保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)の2分の1に相当する金額(その金額が2万5000円を超える場合には、2万5000円)
 障害者である所得割の納税義務者又は障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する所得割の納税義務者 各障害者につき26万円(その者が特別障害者(障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。第4項及び第9項並びに第314条の6において同じ。)である場合には、30万円)
 削除
 寡婦又は寡夫である所得割の納税義務者 26万円
 勤労学生である所得割の納税義務者 26万円
 控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
 当該納税義務者の前年の合計所得金額が900万円以下である場合 33万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者(控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の者をいう。以下この条及び第314条の6第1号イにおいて同じ。)である場合には、38万円)
 当該納税義務者の前年の合計所得金額が900万円を超え950万円以下である場合 22万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、26万円)
 当該納税義務者の前年の合計所得金額が950万円を超え1000万円以下である場合 11万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、13万円)
十の2 自己と生計を一にする配偶者(第313条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除き、前年の合計所得金額が123万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者(その配偶者がこの号に規定する所得割の納税義務者としてこの号の規定の適用を受けているものを除き、前年の合計所得金額が1000万円以下であるものに限る。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
 当該納税義務者の前年の合計所得金額が900万円以下である場合 当該配偶者の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 前年の合計所得金額が90万円以下である配偶者 33万円
(2) 前年の合計所得金額が90万円を超え120万円以下である配偶者 38万円から当該配偶者の前年の合計所得金額のうち83万一円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額でないときは、5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
(3) 前年の合計所得金額が120万円を超える配偶者 3万円
 当該納税義務者の前年の合計所得金額が900万円を超え950万円以下である場合 当該配偶者のイ(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、それぞれイ(1)から(3)までに定める金額の3分の2に相当する金額(当該金額に1万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)
 当該納税義務者の前年の合計所得金額が950万円を超え1000万円以下である場合 当該配偶者のイ(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、それぞれイ(1)から(3)までに定める金額の3分の1に相当する金額(当該金額に1万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)
十一 控除対象扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳以上の者をいう。以下この項及び第9項並びに第314条の6において同じ。)を有する所得割の納税義務者 各控除対象扶養親族につき33万円(その者が特定扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者をいう。第9項及び第314条の6において同じ。)である場合には45万円、その者が老人扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の者をいう。第5項及び第9項並びに第314条の6において同じ。)である場合には38万円)
2 市町村は、所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から33万円を控除するものとする。
3 所得割の納税義務者が、第292条第1項第11号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者で、扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下であるものである場合には、当該納税義務者に係る第1項第8号の金額は、30万円とする。
4 所得割の納税義務者の有する同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは当該納税義務者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者(第314条の6において「同居特別障害者」という。)である場合には、当該特別障害者に係る第1項第6号の金額は、53万円とする。
5 所得割の納税義務者の有する老人扶養親族が当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該納税義務者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者(第314条の6において「同居直系尊属」という。)である場合には、当該老人扶養親族に係る第1項第11号の金額は、45万円とする。
6 租税特別措置法第4条の4第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄保険契約等に係る生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、第1項第5号及び第5号の3の規定は、適用しない。
7 第1項第1号の規定により控除すべき金額を雑損控除額と、同項第2号の規定により控除すべき金額を医療費控除額と、同項第3号の規定により控除すべき金額を社会保険料控除額と、同項第4号の規定により控除すべき金額を小規模企業共済等掛金控除額と、同項第5号の規定により控除すべき金額を生命保険料控除額と、同項第5号の3の規定により控除すべき金額を地震保険料控除額と、同項第6号及び第4項の規定により控除すべき金額を障害者控除額と、第1項第8号及び第3項の規定により控除すべき金額を寡婦(寡夫)控除額と、第1項第9号の規定により控除すべき金額を勤労学生控除額と、同項第10号の規定により控除すべき金額を配偶者控除額と、同項第10号の2の規定により控除すべき金額を配偶者特別控除額と、同項第11号及び第5項の規定により控除すべき金額を扶養控除額と、第2項の規定により控除すべき金額を基礎控除額という。
8 第1項第5号及び第5号の3において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。この場合において、平成24年1月1日以後に第2号に規定する旧生命保険契約等又は第5号に規定する旧個人年金保険契約等に附帯して第1号、第3号又は第4号に規定する新契約を締結したときは、当該旧生命保険契約等又は旧個人年金保険契約等は、同日以後に締結した契約とみなす。
 新生命保険契約等 平成24年1月1日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)若しくは他の保険契約(共済に係る契約を含む。第3号及び第4号において同じ。)に附帯して締結した新契約又は同日以後に確定給付企業年金法第3条第1項第1号その他政令で定める規定(次号において「承認規定」という。)の承認を受けたニに掲げる規約若しくは同項第2号その他政令で定める規定(次号において「認可規定」という。)の認可を受けた同項第2号に規定する基金(次号において「基金」という。)のニに掲げる規約(以下この号及び次号において「新規約」と総称する。)のうち、これらの新契約又は新規約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの
 保険業法第2条第3項に規定する生命保険会社又は同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの(保険期間が5年に満たない保険契約で政令で定めるもの(次号において「特定保険契約」という。)及び当該外国生命保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)
 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法第3条に規定する簡易生命保険契約(次号及び第3号において「旧簡易生命保険契約」という。)のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの
 農業協同組合法第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合の締結した生命共済に係る契約(共済期間が5年に満たない生命共済に係る契約で政令で定めるものを除く。)その他政令で定めるこれに類する共済に係る契約(次号及び第3号において「生命共済契約等」という。)のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの
 確定給付企業年金法第3条第1項に規定する確定給付企業年金に係る規約又はこれに類する退職年金に関する契約で政令で定めるもの
 旧生命保険契約等 平成23年12月31日以前に締結した次に掲げる契約(失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)又は同日以前に承認規定の承認を受けたホに掲げる規約若しくは認可規定の認可を受けた基金のホに掲げる規約(新規約を除く。)のうち、これらの契約又は規約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの
 前号イに掲げる契約
 旧簡易生命保険契約
 生命共済契約等
 前号イに規定する生命保険会社若しくは外国生命保険会社等又は保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社若しくは同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる保険契約(イに掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因することとされているもの、特定保険契約、当該外国生命保険会社等又は当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものその他政令で定めるものを除く。)のうち、医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの
 前号ニに掲げる規約又は契約
 介護医療保険契約等 平成24年1月1日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、これらの新契約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの
 前号ニに掲げる契約
 疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる旧簡易生命保険契約又は生命共済契約等(第1号ロ及びハに掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因するものその他政令で定めるものを除く。)のうち医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの
 新個人年金保険契約等 平成24年1月1日以後に締結した第1号イからハまでに掲げる契約(年金を給付する定めのあるもので政令で定めるもの(次号において「年金給付契約」という。)に限るものとし、失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、次に掲げる要件の定めのあるもの
 当該契約に基づく年金の受取人は、ロの保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者が生存している場合にはこれらの者のいずれかとするものであること。
 当該契約に基づく保険料又は掛金の払込みは、年金支払開始日前10年以上の期間にわたって定期に行うものであること。
 当該契約に基づくイに定める個人に対する年金の支払は、当該年金の受取人の年齢が60歳に達した日以後の日で当該契約で定める日以後10年以上の期間又は当該受取人が生存している期間にわたって定期に行うものであることその他の政令で定める要件
 旧個人年金保険契約等 平成23年12月31日以前に締結した第2号イからハまでに掲げる契約(年金給付契約に限るものとし、失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)のうち、前号イからハまでに掲げる要件の定めのあるもの
 損害保険契約等 次に掲げる保険契約に附帯して締結されるもの又は当該契約と一体となって効力を有する一の保険契約若しくは共済に係る契約
 保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約のうち一定の偶然の事故によって生ずることのある損害を塡補するもの(第2号ニに掲げるもの及び当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)
 農業協同組合法第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約
9 第1項、第3項、第4項又は第5項の場合において、特別障害者若しくはその他の障害者、第3項の規定に該当する寡婦若しくはその他の寡婦、寡夫若しくは勤労学生であるかどうか又は所得割の納税義務者の第4項の規定に該当する同一生計配偶者、老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者若しくは第1項第10号の2に規定する生計を一にする配偶者若しくは特定扶養親族、第4項の規定に該当する扶養親族、第5項の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族若しくはその他の控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族であるかどうかの判定は、前年の12月31日(前年の中途においてその者が死亡した場合には、その死亡の時)の現況によるものとする。ただし、その所得割の納税義務者の親族(扶養親族を除く。)が同日前に既に死亡している場合には、その親族がその所得割の納税義務者の第292条第1項第11号イ又は第12号に規定する政令で定める親族に該当するかどうかの判定は、その死亡の時の現況によるものとする。
10 所得税法第2条第1項第32号の規定は、第1項第9号及び第314条の6の勤労学生の意義について準用する。この場合において、同法第2条第1項第32号中「合計所得金額」とあるのは、「前年の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額」と読み替えるものとする。
11 前年の中途において所得割の納税義務者の配偶者が死亡し、前年中にその納税義務者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に係る同一生計配偶者及び第1項第10号の2に規定する生計を一にする配偶者並びに扶養親族の範囲の特例については、政令で定める。
12 第1項及び第2項の規定による控除に当たっては、まず雑損控除額を控除し、次に医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額又は基礎控除額を控除するものとし、かつ、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除するものとする。
13 前各項に定めるもののほか、第1項各号の規定により控除すべき金額の計算及びその控除の手続について必要な事項は、政令で定める。
(所得割の税率)
第314条の3 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の6(所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市(第314条の6及び第314条の7において「指定都市」という。)の区域内に住所を有する場合には、100分の8)の標準税率によって定める率を乗じて得た金額とする。この場合において、当該定める率は、一の率でなければならない。
2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。
(法人税割の税率)
第314条の4 法人税割の標準税率は、100分の9・7とする。ただし、標準税率を超えて課する場合においても、100分の12・1を超えることができない。
2 法人税割の税率は、第321条の8第1項の規定によって申告納付するものにあっては同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在、同条第4項の規定によって申告納付するものにあっては同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における税率による。
第314条の5 削除
(調整控除)
第314条の6 市町村は、所得割の納税義務者については、その者の第314条の3の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。
 当該納税義務者の第314条の3第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が200万円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の100分の3(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の4)に相当する金額
 5万円に、当該納税義務者が次の表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
(1) 障害者である所得割の納税義務者又は障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族(同居特別障害者である同一生計配偶者及び扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者
(i) (ii)に掲げる場合以外の場合 当該障害者1人につき1万円
(ii) 当該障害者が特別障害者である場合 当該特別障害者1人につき10万円
(2) 同居特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する所得割の納税義務者
当該同居特別障害者1人につき22万円
(3) 寡婦又は寡夫である所得割の納税義務者((4)に掲げる者を除く。)
1万円
(4) 第292条第1項第11号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者で、扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下である所得割の納税義務者
5万円
(5) 勤労学生である所得割の納税義務者
1万円
(6) 控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者
(i) (ii)に掲げる場合以外の場合 5万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が900万円を超え950万円以下である場合には4万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が950万円を超え1000万円以下である場合には2万円)
(ii) 当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合 10万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が900万円を超え950万円以下である場合には6万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が950万円を超え1000万円以下である場合には3万円)
(7) 自己と生計を一にする第314条の2第1項第10号の2に規定する配偶者(前年の合計所得金額が45万円未満である者に限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者(当該配偶者が同号に規定する所得割の納税義務者として同号の規定の適用を受けているものを除き、前年の合計所得金額が1000万円以下であるものに限る。)
(i) (ii)に掲げる場合以外の場合 5万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が900万円を超え950万円以下である場合には4万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が950万円を超え1000万円以下である場合には2万円)
(ii) 当該配偶者の前年の合計所得金額が40万円以上45万円未満である場合 3万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が900万円を超え950万円以下である場合には2万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が950万円を超え1000万円以下である場合には1万円)
(8) 控除対象扶養親族(同居直系尊属である老人扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者
(i) (ii)及び(iii)に掲げる場合以外の場合 当該控除対象扶養親族1人につき5万円
(ii) 当該控除対象扶養親族が特定扶養親族である場合 当該特定扶養親族1人につき18万円
(iii) 当該控除対象扶養親族が老人扶養親族である場合 当該老人扶養親族1人につき10万円
(9) 同居直系尊属である老人扶養親族を有する所得割の納税義務者
当該老人扶養親族1人につき13万円
 当該納税義務者の合計課税所得金額
 当該納税義務者の合計課税所得金額が200万円を超える場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額(当該金額が5万円を下回る場合には、5万円とする。)の100分の3(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の4)に相当する金額
 5万円に、当該納税義務者が前号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
 当該納税義務者の合計課税所得金額から200万円を控除した金額
(寄附金税額控除)
第314条の7 市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額)が2000円を超える場合には、その超える金額の100分の6(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の8)に相当する金額(当該納税義務者が前年中に特例控除対象寄附金を支出し、当該特例控除対象寄附金の額の合計額が2000円を超える場合には、当該100分の6(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の8)に相当する金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)を当該納税義務者の第314条の3及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。
 都道府県、市町村又は特別区(以下この条において「都道府県等」という。)に対する寄附金(当該納税義務者がその寄附によって設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)
 社会福祉法第113条第2項に規定する共同募金会(その主たる事務所を当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に有するものに限る。)に対する寄附金又は日本赤十字社に対する寄附金(当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)で、政令で定めるもの
 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)並びに租税特別措置法第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金(次号に掲げる寄附金を除く。)のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該市町村の条例で定めるもの
 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下この号及び第12項において「特定非営利活動法人」という。)に対する当該特定非営利活動法人の行う同条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該市町村の条例で定めるもの(特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)
2 前項の特例控除対象寄附金とは、同項第1号に掲げる寄附金(以下この条において「第1号寄附金」という。)であって、都道府県等による第1号寄附金の募集の適正な実施に係る基準として総務大臣が定める基準(都道府県等が返礼品等(都道府県等が第1号寄附金の受領に伴い当該第1号寄附金を支出した者に対して提供する物品、役務その他これらに類するものとして総務大臣が定めるものをいう。以下この項において同じ。)を提供する場合には、当該基準及び次に掲げる基準)に適合する都道府県等として総務大臣が指定するものに対するものをいう。
 都道府県等が個別の第1号寄附金の受領に伴い提供する返礼品等の調達に要する費用の額として総務大臣が定めるところにより算定した額が、いずれも当該都道府県等が受領する当該第1号寄附金の額の100分の30に相当する金額以下であること。
 都道府県等が提供する返礼品等が当該都道府県等の区域内において生産された物品又は提供される役務その他これらに類するものであって、総務大臣が定める基準に適合するものであること。
3 前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を受けようとする都道府県等は、総務省令で定めるところにより、第1号寄附金の募集の適正な実施に関し総務省令で定める事項を記載した申出書に、同項に規定する基準に適合していることを証する書類を添えて、これを総務大臣に提出しなければならない。
4 第6項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない都道府県等は、指定を受けることができない。
5 総務大臣は、指定をした都道府県等に対し、第1号寄附金の募集の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
6 総務大臣は、指定をした都道府県等が第2項に規定する基準のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は前項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、指定を取り消すことができる。
7 総務大臣は、指定をし、又は前項の規定による指定の取消し(次項及び第10項において「指定の取消し」という。)をしたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
8 総務大臣は、第2項に規定する基準若しくは同項の規定による定めの設定、変更若しくは廃止又は指定若しくは指定の取消しについては、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
9 第1項の場合において、第2項に規定する特例控除対象寄附金(第11項において「特例控除対象寄附金」という。)であるかどうかの判定は、所得割の納税義務者が第1号寄附金を支出した時に当該第1号寄附金を受領した都道府県等が指定をされているかどうかにより行うものとする。
10 第2項から第8項までに規定するもののほか、指定及び指定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
11 第1項の特例控除額は、同項の所得割の納税義務者が前年中に支出した特例控除対象寄附金の額の合計額のうち2000円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額の5分の3(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、5分の4)に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第314条の3及び前条の規定を適用した場合の所得割の額の100分の20に相当する金額を超えるときは、当該100分の20に相当する金額)とする。
 当該納税義務者が第314条の3第2項に規定する課税総所得金額(以下この項において「課税総所得金額」という。)を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る前条第1号イに掲げる金額(以下この項において「人的控除差調整額」という。)を控除した金額が零以上であるとき 当該控除後の金額について、次の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
195万円以下の金額 100分の85
195万円を超え330万円以下の金額 100分の80
330万円を超え695万円以下の金額 100分の70
695万円を超え900万円以下の金額 100分の67
900万円を超え1800万円以下の金額 100分の57
1800万円を超え4000万円以下の金額 100分の50
4000万円を超える金額 100分の45
 当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るときであって、当該納税義務者が第314条の3第2項に規定する課税山林所得金額(次号において「課税山林所得金額」という。)及び同項に規定する課税退職所得金額(同号において「課税退職所得金額」という。)を有しないとき 100分の90
 当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るとき又は当該納税義務者が課税総所得金額を有しない場合であって、当該納税義務者が課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有するとき 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合(イ及びロに掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該イ又はロに定める割合のうちいずれか低い割合)
 課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の5分の1に相当する金額について、第1号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
 課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、第1号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
12 第1項第4号の規定による市町村の条例の定めは、当該寄附金を受け入れる特定非営利活動法人(以下この条において「控除対象特定非営利活動法人」という。)からの申出があった場合において適切と認められるときに行うものとし、当該条例においては、当該控除対象特定非営利活動法人の名称及び主たる事務所の所在地を明らかにしなければならない。
13 控除対象特定非営利活動法人は、総務省令で定めるところにより、寄附者名簿(各事業年度に当該法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名又は名称及びその住所又は事務所の所在地並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。次項において同じ。)を備え、これを保存しなければならない。
14 市町村長は、第1項(第4号に掲げる寄附金に係る部分に限る。)の規定により控除すべき金額の計算のために必要があると認めるときは、控除対象特定非営利活動法人に対し、同号に掲げる寄附金の受入れに関し報告又は寄附者名簿その他の資料の提出をさせることができる。
(外国税額控除)
第314条の8 市町村は、所得割の納税義務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税(所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者であった期間を有する者の当該期間内に生じた所得につき課されるものにあっては、同法第161条第1項第1号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。以下この条において「外国の所得税等」という。)を課された場合において、当該外国の所得税等の額のうち所得税法第95条第1項の控除限度額及び同法第165条の6第1項の控除限度額並びに第37条の3の控除の限度額で政令で定めるものの合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を、その者の第314条の3及び前2条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)
第314条の9 市町村は、所得割の納税義務者が、第313条第13項に規定する特定配当等申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となった特定配当等の額について前章第1節第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第15項に規定する特定株式等譲渡所得金額申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となった特定株式等譲渡所得金額について同節第6款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の3を乗じて得た金額を、その者の第314条の3及び前3条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
2 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかった金額があるときは、市町村は、政令で定めるところにより、同項の納税義務者に対しその控除することができなかった金額を還付し、又は当該納税義務者の同項の申告書に係る年度分の個人の道府県民税若しくは市町村民税に充当し、若しくは当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
3 第37条の4の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかった金額があるときは、市町村は、当該控除することができなかった金額を第1項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかった金額とみなして、前項の規定を適用する。
(所得の計算)
第315条 市町村は、第294条第1項第1号の者に対して所得割を課する場合においては、次の各号に定めるところによって、その者の第313条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定するものとする。
 その者が所得税に係る申告書を提出し、又は政府が総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額を更正し、若しくは決定した場合においては、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額を基準として算定する。ただし、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額が過少であると認められる場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。
 その者が前号の申告書を提出せず、かつ、政府が同号の決定をしない場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。
第316条 市町村は、当該市町村の市町村民税の納税義務者に係る所得税の基礎となった所得の計算が当該市町村を通じて著しく適正を欠くと認められる場合においては、前条の規定にかかわらず、総務大臣に協議し、その同意を得て、各納税義務者について、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、所得税法その他の所得税に関する法令に規定する所得の計算の方法に従い自らその所得を計算し、その計算したところに基づいて、市町村民税を課することができる。
(市町村による所得の計算の通知)
第317条 市町村が第315条第1号ただし書又は前条の規定によって自ら所得を計算して市町村民税を課した場合においては、市町村長は、その算定に係る総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を当該市町村の区域を管轄する税務署長に通知するものとする。
第3款 申告義務
(市町村民税の申告等)
第317条の2 第294条第1項第1号に掲げる者は、3月15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法第35条第3項に規定する公的年金等(以下この節において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(同法第2条第1項第33号の4に規定する源泉控除対象配偶者に係るものを除く。)若しくは第314条の2第5項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第313条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第314条の7第1項(同項第4号に掲げる寄附金(特定非営利活動促進法第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第4項に規定する特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第5項において同じ。)に係る部分を除く。)及び第11項の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。)並びに所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち当該市町村の条例で定めるものについては、この限りでない。
 前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
 青色専従者給与額(所得税法第57条第1項の規定による計算の例により算定した同項の必要経費に算入される金額をいう。)又は事業専従者控除額に関する事項
 第313条第8項に規定する純損失の金額の控除に関する事項
 第313条第9項に規定する純損失又は雑損失の金額の控除に関する事項
 雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額の控除に関する事項
 寄附金税額控除額の控除に関する事項
 扶養親族に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項
2 市町村長は、第317条の6第1項の給与支払報告書又は同条第4項の公的年金等支払報告書が1月31日までに提出されなかった場合において、市町村民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、これらの規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったものを指定し、その者に前項の申告書を市町村長の指定する期限までに提出させることができる。
3 第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの(前2項の規定により第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第313条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除又は寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合には、3月15日までに、総務省令で定めるところにより、これらの控除に関する事項を記載した申告書を、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
4 第1項ただし書に規定する者(第2項の規定により第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、3月15日までに同項の申告書を提出することができる。
5 第294条第1項第1号に掲げる者は、第314条の7第1項(同項第4号に掲げる寄附金に係る部分に限る。)の規定により控除すべき金額の控除を受けようとする場合には、3月15日までに、総務省令で定めるところにより、当該寄附金の額その他必要な事項を記載した申告書を、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
6 市町村長は、市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、当該市町村の条例で定めるところにより、第294条第1項第1号に掲げる者のうち所得税法第226条第1項若しくは第3項の規定により前年の給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票を交付されるもの又は同条第4項ただし書の規定により給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票の交付を受けることができるものに、当該源泉徴収票又はその写しを提出させることができる。
7 市町村長は、市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、当該市町村の条例で定めるところにより、第294条第1項第2号に掲げる者に、賦課期日現在において有する事務所、事業所又は家屋敷の所在その他必要な事項を申告させることができる。
8 市町村長は、市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、当該市町村の条例で定めるところにより、新たに第294条第1項第3号又は第4号に掲げる者に該当することとなった者に、その名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事業所の所在、当該市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の所在、当該該当することとなった日その他必要な事項を申告させることができる。
第317条の3 第294条第1項第1号の者が前年分の所得税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書(以下本条において「確定申告書」という。)を提出した場合(政令で定める場合を除く。)には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項から第4項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項(総務省令で定める事項を除く。)のうち前条第1項各号又は第3項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により附記された事項は、同条第1項から第4項までの規定による申告書に記載されたものとみなす。
3 第1項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に、総務省令で定めるところにより、市町村民税の賦課徴収につき必要な事項を附記しなければならない。
(個人の市町村民税に係る給与所得者の扶養親族申告書)
第317条の3の2 所得税法第194条第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項の給与等の支払者(以下この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
 当該給与支払者の氏名又は名称
 扶養親族の氏名
 その他総務省令で定める事項
2 前項の規定による申告書を提出した給与所得者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、その異動の内容その他総務省令で定める事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
3 前2項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
4 給与所得者は、第1項及び第2項の規定による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が所得税法第198条第2項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって総務省令で定めるものをいう。次条第4項において同じ。)により提供することができる。
5 前項の規定の適用がある場合における第3項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
(個人の市町村民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書)
第317条の3の3 所得税法第203条の5第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項の公的年金等の支払者(以下この条において「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に同項に規定する公的年金等の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、当該公的年金等受給者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
 当該公的年金等支払者の名称
 扶養親族の氏名
 その他総務省令で定める事項
2 前項の規定による申告書を公的年金等支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所得税法第203条の5第2項に規定する国税庁長官の承認を受けている場合に限り、総務省令で定めるところにより、前項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。
3 第1項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
4 公的年金等受給者は、第1項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が所得税法第203条の5第5項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
5 前項の規定の適用がある場合における第3項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「公的年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金等支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
(市町村民税に係る虚偽の申告に関する罪)
第317条の4 第317条の2第1項から第5項までの規定によって提出すべき申告書に虚偽の記載をして提出した者又は同条第7項若しくは第8項の規定によって申告すべき事項について虚偽の申告をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(市町村民税に係る不申告に関する過料)
第317条の5 市町村は、市町村民税の納税義務者が第317条の2第1項若しくは第2項の規定によって提出すべき申告書を正当な理由がなくて提出しなかった場合又は同条第7項若しくは第8項の規定によって申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
(給与支払報告書等の提出義務)
第317条の6 1月1日現在において給与の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この節において同じ。)で、当該給与の支払をする際所得税法第183条の規定により所得税を徴収する義務があるものは、同月31日までに、総務省令で定めるところにより、当該給与の支払を受けている者についてその者に係る前年中の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けている者の同月1日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。
2 前項の規定により給与支払報告書を提出する義務がある者は、同項の規定により市町村長に提出した給与支払報告書に記載された給与の支払を受けている者のうち4月1日現在において給与の支払を受けなくなったものがある場合には、同月15日までに、総務省令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を当該市町村長に提出しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、給与の支払をする者で給与の支払をする際所得税法第183条の規定により所得税を徴収する義務のあるものは、当該給与の支払を受けている者のうち給与の支払を受けなくなったものがある場合には、その給与の支払を受けなくなった日の属する年の翌年の1月31日までに、総務省令で定めるところにより、当該給与の支払を受けなくなった者についてその者に係る給与の支払を受けなくなった日の属する年の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けなくなった者のその給与の支払を受けなくなった日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。ただし、その給与の支払を受けなくなった日の属する年に当該給与の支払をする者から支払を受けた給与の金額の総額が30万円以下である者については、この限りでない。
4 1月1日現在において公的年金等の支払をする者で、当該公的年金等の支払をする際所得税法第203条の2の規定により所得税を徴収する義務があるものは、同月31日までに、総務省令で定めるところにより、当該公的年金等の支払を受けている者についてその者に係る前年中の公的年金等の支払額その他必要な事項を当該公的年金等の支払を受けている者の同月1日現在における住所所在の市町村別に作成された公的年金等支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。
5 第1項又は第3項の規定により給与支払報告書を提出する義務がある者で、当該給与支払報告書の提出期限の属する年において所得税法第226条第1項に規定する源泉徴収票について同法第228条の4第1項の規定の適用を受けるものは、第1項又は第3項の規定にかかわらず、当該給与支払報告書に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項(第2号及び第7項において「給与支払報告書記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかにより第1項又は第3項に規定する市町村の長に提供しなければならない。
 総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織(第762条第1号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。次項第1号及び第321条の4第7項において同じ。)を使用し、かつ、地方税共同機構(以下この節において「機構」という。)を経由して行う方法
 当該給与支払報告書記載事項を総務省令で定めるところにより記録した光ディスク、磁気テープその他の総務省令で定める記録用の媒体(以下この条において「光ディスク等」という。)を提出する方法
6 第4項の規定により公的年金等支払報告書を提出する義務がある者で、当該公的年金等支払報告書の提出期限の属する年において所得税法第226条第3項に規定する源泉徴収票について同法第228条の4第1項の規定の適用を受けるものは、第4項の規定にかかわらず、当該公的年金等支払報告書に記載すべきものとされる同項に規定する事項(第2号及び次項において「公的年金等支払報告書記載事項」という。)を、第321条の7の2第1項に規定する老齢等年金給付の支払をする者にあっては次に掲げる方法のいずれかにより、それ以外の公的年金等の支払をする者にあっては第1号又は第2号に掲げる方法のいずれかにより、第4項に規定する市町村の長に提供しなければならない。
 総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う方法
 当該公的年金等支払報告書記載事項を総務省令で定めるところにより記録した光ディスク等を提出する方法
 第1号に掲げるもののほか、機構を経由して行う方法として総務省令で定める方法
7 第1項、第3項又は第4項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書(以下この項及び次項において「報告書」という。)を提出すべき者(前2項の規定の適用を受ける者を除く。)が、政令で定めるところにより第1項、第3項若しくは第4項に規定する市町村の長の承認を受けた場合又はこれらの規定により提出すべき報告書の提出期限の属する年以前の各年のいずれかの年において前2項の規定に基づき給与支払報告書記載事項若しくは公的年金等支払報告書記載事項(以下この条において「記載事項」という。)を記録した光ディスク等を提出した場合には、その者が提出すべき報告書の記載事項を記録した光ディスク等の提出をもって当該報告書の提出に代えることができる。
8 第5項又は第6項の規定により行われた記載事項の提供及び前項の規定により行われた光ディスク等の提出については、第1項、第3項又は第4項の規定により報告書の提出が行われたものとみなして、第45条の2第2項、第317条の2第2項、この条第1項から第4項まで、次条及び第321条の4第3項の規定を適用する。
9 第5項(第1号に係る部分に限る。)又は第6項(第1号に係る部分に限る。)の規定により行われた記載事項の提供は、第762条第1号の機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。第321条の4第9項において同じ。)に備えられたファイルへの記録がされた時に第5項又は第6項に規定する市町村の長に到達したものとみなす。
(給与支払報告書等の提出義務違反に関する罪)
第317条の7 前条第1項から第4項までの規定によって提出すべき給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出しなかった者又は虚偽の記載をした給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第4款 賦課及び徴収
(個人の市町村民税の賦課期日)
第318条 個人の市町村民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
(個人の市町村民税の徴収の方法等)
第319条 個人の市町村民税の徴収については、第321条の3、第321条の7の2第1項若しくは第2項、第321条の7の8第1項又は第328条の4の規定によって特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によらなければならない。
2 市町村は、個人の市町村民税を賦課し、及び徴収する場合においては、当該個人の道府県民税を併せて賦課し、及び徴収するものとする。
(個人の市町村民税の普通徴収の手続)
第319条の2 個人の市町村民税を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において納税者に交付する納税通知書には、所得割額及び均等割額の合算額から第321条の4第1項の給与所得に係る特別徴収税額(2以上の特別徴収義務者に徴収させている場合においては、その合計額とする。次項において同じ。)並びに第321条の7の4第1項の年金所得に係る特別徴収税額及び第321条の7の8第1項の年金所得に係る仮特別徴収税額の合算額を控除した額並びにこれらの算定の基礎を記載しなければならない。
2 前項の納税通知書のうち、特別徴収の方法によって徴収される個人の市町村民税がある納税者に係るものには、当該納税者が当該年度の中途において給与又は第321条の7の4第2項に規定する特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなったこと等により個人の市町村民税を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては、第321条の4第1項の給与所得に係る特別徴収税額並びに第321条の7の4第1項の年金所得に係る特別徴収税額及び第321条の7の8第1項の年金所得に係る仮特別徴収税額のうちその特別徴収の方法によって徴収されないこととなった額は普通徴収の方法によって徴収されるものであることを併せて記載しなければならない。
3 第1項の納税通知書は、遅くとも、納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。
(普通徴収に係る個人の市町村民税の納期)
第320条 普通徴収の方法によって徴収する個人の市町村民税の納期は、6月、8月、10月及び1月中(当該個人の市町村民税額が均等割額に相当する金額以下である場合にあっては、6月中)において、当該市町村の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
(個人の市町村民税の納期前の納付)
第321条 個人の市町村民税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付することができる。
2 前項の規定によって個人の市町村民税の納税者が当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付した場合においては、市町村は、当該市町村の条例で定める金額の報奨金をその納税者に交付することができる。但し、当該納税者の未納に係る地方団体の徴収金がある場合においては、この限りでない。
3 前項の報奨金の額は、第1項の規定によって納期前に納付した税額の100分の1に、納期前に係る月数(1月未満の端数がある場合においては、14日以下は切り捨て、15日以上は1月とする。)を乗じて得た額をこえることができない。
(普通徴収に係る個人の市町村民税の賦課額の変更又は決定及びこれらに係る延滞金の徴収)
第321条の2 市町村長は、普通徴収の方法によって徴収する個人の市町村民税について所得税の納税義務者が提出した修正申告書又は国の税務官署がした所得税の更正若しくは決定に関する書類を第325条の規定により閲覧し、その賦課した税額を変更し、又は賦課する必要を認めた場合には、すでに第315条第1号ただし書若しくは第2号又は第316条の規定を適用して個人の市町村民税を賦課していた場合を除くほか、直ちに変更による不足税額又は賦課されるべきであった税額のうちその決定があった日までの納期に係る分(以下この条において「不足税額」という。)を追徴しなければならない。
2 前項の場合においては、市町村の徴税吏員は、不足税額をその決定があった日までの納期の数で除して得た額に第320条の各納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。次項及び第4項において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 所得税の納税義務者が修正申告書(偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者が、当該所得税についての調査があったことにより当該所得税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書及び所得税の納税義務者が所得税の決定を受けた後に提出した当該申告書(次項において「特定修正申告書」という。)を除く。)を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正(偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者についてされた当該所得税に係る更正及び所得税の決定があった後にされた当該所得税に係る更正(同項において「特定更正」という。)を除く。)をしたことに基因して、第320条の各納期限から1年を経過する日後に第1項の規定によりその賦課した税額を変更し、又は賦課した場合には、当該1年を経過する日の翌日から同項に規定する不足税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間は、前項に規定する期間から控除する。
4 第2項の場合において、所得税の納税義務者が修正申告書を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正(納付すべき税額を増加させるものに限り、これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。)をしたとき(国の税務官署が所得税の更正(納付すべき税額を減少させるものに限り、これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「減額更正」という。)をしたことに基因して、第1項の規定によりその賦課した税額が減少した後に、その賦課した税額が増加したときに限る。)は、その追徴すべき不足税額(当該減額更正前に賦課した税額から当該減額更正に基因して変更した税額を控除した金額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める税額に限る。以下この項において同じ。)については、次に掲げる期間(特定修正申告書の提出又は特定更正に基因して変更した不足税額その他の政令で定める市町村民税にあっては、第1号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
 第320条の各納期限の翌日から当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間
 当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日(当該減額更正が更正の請求に基づくものである場合には、同日の翌日から起算して1年を経過する日)の翌日から増額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間
5 市町村長は、納税者が第1項の規定により不足税額を追徴されたことについてやむを得ない事由があると認める場合には、第2項の延滞金額を減免することができる。
(給与所得に係る個人の市町村民税の特別徴収)
第321条の3 市町村は、納税義務者が前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において給与の支払を受けている者(支給期間が1月を超える期間により定められている給与のみの支払を受けていることその他これに類する理由があることにより、特別徴収の方法によって徴収することが著しく困難であると認められる者を除く。以下この条及び次条において「給与所得者」という。)である場合においては、当該納税義務者に対して課する個人の市町村民税のうち当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によって徴収するものとする。ただし、当該市町村内に給与所得者が少ないことその他特別の事情により特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる。
2 前項の給与所得者について、当該給与所得者の前年中の所得に給与所得以外の所得がある場合においては、市町村は、当該市町村の条例の定めるところによって、当該給与所得以外の所得に係る所得割額を同項本文の規定によって特別徴収の方法によって徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法によって徴収することができる。ただし、第317条の2第1項の申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の記載があるときは、この限りでない。
3 前項本文の規定によって給与所得者の給与所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によって徴収することとなった後において、当該給与所得者について給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を特別徴収の方法によって徴収することが適当でないと認められる特別の事情が生じたため当該給与所得者から給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出があった場合でその事情がやむを得ないと認められるときは、市町村は、当該特別徴収の方法によって徴収すべき給与所得以外の所得に係る所得割額でまだ特別徴収により徴収していない額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収するものとする。
4 第1項の給与所得者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において第321条の7の2第1項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢65歳以上の者である場合における前2項の規定の適用については、これらの規定中「給与所得以外」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外」とする。
(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)
第321条の4 市町村は、前条の規定により特別徴収の方法によって個人の市町村民税を徴収しようとする場合には、当該年度の初日において同条の納税義務者に対して給与の支払をする者(他の市町村内において給与の支払をする者を含む。)のうち所得税法第183条の規定により給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者を当該市町村の条例により特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。この場合においては、当該市町村の長は、前条第1項本文の規定により特別徴収の方法によって徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額又はこれに同条第2項本文の規定により特別徴収の方法によって徴収することとなる給与所得以外の所得に係る所得割額(同条第4項に規定する場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第2項本文の規定により特別徴収の方法によって徴収することとなる給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額)を合算した額(以下この条から第321条の7までにおいて「給与所得に係る特別徴収税額」という。)を特別徴収の方法によって徴収する旨(第7項から第9項までにおいて「通知事項」という。)を当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税義務者に通知しなければならない。
2 市町村長が前項後段の規定により特別徴収義務者及び特別徴収義務者を経由して納税義務者に対してする通知は、当該年度の初日の属する年の5月31日までにしなければならない。
3 第317条の6第1項の規定により提出すべき給与支払報告書が同項の提出期限までに提出されなかったことその他やむを得ない理由があることにより、市町村長が前項に規定する期日までに第1項後段の規定による通知をすることができなかった場合には、当該期日後において当該通知をすることを妨げない。ただし、次条第1項の規定により当該通知のあった日の属する月の翌月から翌年5月までの間において給与所得に係る特別徴収税額を徴収することが不適当であると認められる場合は、この限りでない。
4 第1項の場合において、同一の納税義務者に対して給与の支払をする者が2以上あるときは、市町村は、当該市町村の条例によりこれらの支払をする者の全部又は一部を特別徴収義務者として指定しなければならない。この場合において、特別徴収義務者として2以上の者を指定したときは、給与所得に係る特別徴収税額をこれらの者が当該年度中にそれぞれ支払うべき給与の額に按分して、これを徴収させることができる。
5 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該年度の初日の翌日から翌年の4月30日までの間において異動を生じた場合において、当該給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となった者(所得税法第183条の規定により給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者に限る。以下この項において同じ。)を通じて、当該異動により従前の給与の支払をする者から給与の支払を受けなくなった日の属する月の翌月の10日(その支払を受けなくなった日が翌年の4月中である場合には、同月30日)までに、前条第1項本文の規定により特別徴収の方法によって徴収されるべき前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(既に特別徴収の方法によって徴収された金額があるときは、当該金額を控除した金額)を特別徴収の方法によって徴収されたい旨の申出をしたときは、市町村は、当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となった者を当該市町村の条例により特別徴収義務者として指定し、これに徴収させるものとする。ただし、当該申出が翌年の4月中にあった場合において、当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となった者を特別徴収義務者として指定し、これに徴収させることが困難であると市町村長が認めるときは、この限りでない。
6 第1項後段の規定は、前項本文の場合について準用する。
7 市町村長は、第1項又は第5項の規定により指定した特別徴収義務者の同意がある場合には、第1項後段(前項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による当該特別徴収義務者に対する通知に代えて、通知事項を、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う方法により当該特別徴収義務者に提供することができる。
8 前項の規定により行われた通知事項の提供については、第1項後段の規定による通知があったものとみなして、次条第1項及び第321条の6第1項の規定を適用する。
9 第7項の規定により行われた通知事項の提供は、第762条第1号の機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた上で、同項に規定する市町村長が総務省令で定める方法により通知した当該記録に関する事項が同項に規定する特別徴収義務者に到達した時に当該特別徴収義務者に到達したものとみなす。
(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等)
第321条の5 前条の特別徴収義務者は、同条第2項に規定する期日までに同条第1項後段(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受け取った場合にあっては当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額の12分の1の額を6月から翌年5月まで、当該期日後に当該通知を受け取った場合にあっては当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額を当該通知のあった日の属する月の翌月から翌年5月までの間の月数で除して得た額を当該通知のあった日の属する月の翌月から翌年5月まで、それぞれ給与の支払をする際毎月徴収し、その徴収した月の翌月の10日までに、これを当該市町村に納入する義務を負う。ただし、当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額が均等割額に相当する金額以下である場合には、当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額を最初に徴収すべき月に給与の支払をする際その全額を徴収し、その徴収した月の翌月の10日までに、これを当該市町村に納入しなければならない。
2 前項の特別徴収義務者は、前条の規定によりその者が徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の市町村民税の納税義務者が当該特別徴収義務者から給与の支払を受けないこととなった場合には、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額(前項の規定により特別徴収義務者が給与の支払をする際毎月徴収すべき額をいう。以下この項、次項及び第321条の6第3項において同じ。)は、これを徴収して納入する義務を負わない。ただし、その事由が当該年度の初日の属する年の6月1日から12月31日までの間において発生し、かつ、総務省令で定めるところによりその事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法によって徴収されたい旨の納税義務者からの申出があった場合及びその事由がその年の翌年の1月1日から4月30日までの間において発生した場合には、当該納税義務者に対してその年の5月31日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、その者に支払われるべき給与又は退職手当等の支払をする際、当該月割額の全額(同日までに当該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなったときにあっては、同日までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収することができる額)を徴収し、その徴収した月の翌月10日までに、これを当該市町村に納入しなければならない。
3 前項の場合においては、特別徴収義務者は、総務省令で定めるところにより、給与の支払を受けないこととなった納税義務者の氏名、その者に係る給与所得に係る特別徴収税額のうち既に徴収した月割額の合計額その他必要な事項を記載した届出書を当該特別徴収に係る納入金を納入すべき市町村の長に提出しなければならない。
4 前条の規定により、他の市町村内において給与の支払をする者が特別徴収義務者として指定された場合には、当該特別徴収義務者は、その納入すべき納入金を当該他の市町村内に所在する銀行その他の金融機関で当該市町村が指定して当該特別徴収義務者に通知したものに払い込むものとする。この場合においては、当該特別徴収義務者が当該通知に係る金融機関に払い込んだ時に、当該市町村にその納入金の納入があったものとみなす。
5 市町村の指定した特別徴収義務者が国の機関である場合における第326条第1項の規定の適用については、当該特別徴収義務者が給与所得に係る特別徴収税額に係る納入金に相当する金額の資金を日本銀行に交付して納入金の払込みをした時において当該市町村に納入金の納入があったものとみなす。
(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)
第321条の5の2 第321条の4の特別徴収義務者は、その事務所、事業所その他これらに準ずるもので給与の支払事務を取り扱うもの(給与の支払を受ける者が常時10人未満であるものに限る。以下この項において「事務所等」という。)につき、当該特別徴収に係る納入金を納入すべき市町村の長の承認を受けた場合には、6月から11月まで及び12月から翌年5月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間)に当該事務所等において支払った給与について前条第1項の規定により徴収した給与所得に係る特別徴収税額を、同項の規定にかかわらず、当該各期間に属する最終月の翌月10日までに当該市町村に納入することができる。前条第2項ただし書の規定により徴収した給与所得に係る特別徴収税額についても、同様とする。
2 前項の承認の取消し、当該取消しがあった場合の納期の特例その他給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例に関し必要な事項は、政令で定める。
(給与所得に係る特別徴収税額の変更)
第321条の6 市町村長は、第321条の4第1項から第3項まで(同条第6項において同条第1項後段の規定を準用する場合を含む。)の規定により給与所得に係る特別徴収税額を通知した後において、当該給与所得に係る特別徴収税額に誤りがあることを発見した場合その他これを変更する必要がある場合には、直ちに当該給与所得に係る特別徴収税額を変更して、その旨を当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税者に通知しなければならない。
2 前項の場合においては、第321条の4第7項から第9項までの規定を準用する。この場合において、同条第8項中「次条第1項及び第321条の6第1項」とあるのは、「第321条の6第3項」と読み替えるものとする。
3 特別徴収義務者が第1項の通知を受け取った場合には、その通知を受け取った日の属する月以後において徴収すべき月割額は、同項の規定により変更された額に基づいて、当該市町村長が定めるところによらなければならない。
(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ)
第321条の7 個人の市町村民税の納税者が給与の支払を受けなくなったこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった金額に相当する税額は、その特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後において到来する第320条の納期がある場合においてはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同条の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によって徴収しなければならない。
2 前条第1項の規定によって変更された給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の市町村民税の納税者について、既に特別徴収義務者から当該市町村に納入された給与所得に係る特別徴収税額が当該納税者から徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額を超える場合(徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額がない場合を含む。)においては、当該過納又は誤納に係る税額は、第17条の規定の例によって当該納税者に還付しなければならない。ただし、当該納税者の未納に係る地方団体の徴収金がある場合においては、第17条の2の規定の例によってこれに充当することができる。この場合においては、当該特別徴収義務者について第17条及び第17条の2の規定の適用はないものとする。
(公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収)
第321条の7の2 市町村は、納税義務者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において老齢等年金給付(国民年金法(昭和34年法律第141号)による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による老齢を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものをいう。以下この節において同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の者(特別徴収の方法によって徴収することが著しく困難であると認めるものその他の政令で定めるものを除く。以下この節において「特別徴収対象年金所得者」という。)である場合においては、当該納税義務者に対して課する個人の市町村民税のうち当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該納税義務者に係る均等割額を第321条の3第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収する場合においては、公的年金等に係る所得に係る所得割額。以下この節において同じ。)の2分の1に相当する額(当該額に100円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額が100円未満であるときは100円とする。以下この節において「年金所得に係る特別徴収税額」という。)を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間に支払われる老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方法によって徴収するものとする。ただし、当該市町村内に特別徴収対象年金所得者が少ないことその他特別の事情により特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる。
2 前項の特別徴収対象年金所得者について、当該特別徴収対象年金所得者の前年中の所得に給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得がある場合(第321条の3第4項の規定により読み替えて適用される同条第2項ただし書に規定する場合を除く。)においては、市町村は、当該給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を前項本文の規定によって特別徴収の方法によって徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額に加算して特別徴収の方法によって徴収することができる。
3 市町村は、第1項の特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の市町村民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額から年金所得に係る特別徴収税額を控除した額を第320条の納期のうち当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間に到来するものにおいて普通徴収の方法によって徴収するものとする。
(年金保険者による市町村長に対する通知)
第321条の7の3 当該年度の初日において年齢65歳以上の者であって老齢等年金給付の支払を受けているものに対し当該老齢等年金給付の支払をする者(以下この条から第321条の7の11までにおいて「年金保険者」という。)は、当該年度の初日の属する年の5月25日までに、当該年度の初日において当該老齢等年金給付の支払を受けている者の氏名、住所、性別、生年月日その他総務省令で定める事項、当該老齢等年金給付の種類及び年額並びに当該老齢等年金給付の支払を行う年金保険者の名称を、当該老齢等年金給付の支払を受けている者が当該年度の初日において住所を有する市町村の長に通知しなければならない。
(年金保険者の特別徴収義務)
第321条の7の4 市町村は、第321条の7の2第1項の規定により特別徴収の方法によって年金所得に係る特別徴収税額(同条第2項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によって徴収する場合にあっては、当該所得割額を加算した額とする。以下この節において同じ。)を徴収しようとする場合においては、当該特別徴収対象年金所得者に係る年金保険者を特別徴収義務者として当該年金所得に係る特別徴収税額を徴収させなければならない。
2 前項の場合において、市町村は、同一の特別徴収対象年金所得者について老齢等年金給付が2以上あるときは、政令で定めるところにより、一の老齢等年金給付(以下この節において「特別徴収対象年金給付」という。)について年金所得に係る特別徴収税額を徴収させるものとする。
(年金所得に係る特別徴収税額の通知等)
第321条の7の5 市町村長は、第321条の7の2第1項の規定により年金所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によって徴収しようとする場合には、当該年金所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によって徴収する旨、当該特別徴収対象年金所得者に係る年金所得に係る特別徴収税額及び支払回数割特別徴収税額その他総務省令で定める事項を、当該特別徴収対象年金所得者に対しては第320条の各納期限のうち最初の納期限の10日前までに、当該年金保険者に対しては当該年度の初日の属する年の7月31日までに通知しなければならない。
2 前項の支払回数割特別徴収税額は、総務省令で定めるところにより、当該特別徴収対象年金所得者につき、年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額とする。
(年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務)
第321条の7の6 年金保険者は、前条第1項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知に係る支払回数割特別徴収税額を、当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際徴収し、その徴収した日の属する月の翌月の10日までに、当該市町村に納入する義務を負う。
(年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務を負わない場合等)
第321条の7の7 年金保険者は、第321条の7の2第1項の規定により徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額に係る特別徴収対象年金所得者が当該年金保険者から特別徴収対象年金給付の支払を受けないこととなった場合その他総務省令で定める場合には、その事由が発生した日の属する月の翌月以降徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額は、これを徴収して納入する義務を負わない。
2 市町村長は、第321条の7の5第1項の規定による特別徴収対象年金所得者への通知をした後に、当該通知に係る特別徴収対象年金所得者が特別徴収対象年金所得者に該当しないこととなった場合には、総務省令で定めるところにより、その旨を当該年金保険者及び当該特別徴収対象年金所得者に通知しなければならない。
3 年金保険者は、前項の規定による通知を受けた場合には、その通知を受けた日以後、年金所得に係る特別徴収税額を徴収して納入する義務を負わない。
4 第1項又は前項の場合においては、年金保険者は、総務省令で定めるところにより、当該特別徴収対象年金所得者の氏名、当該特別徴収対象年金所得者に係る年金所得に係る特別徴収税額の徴収の実績その他必要な事項を、特別徴収に係る納入金を納入すべき市町村の長に通知しなければならない。
(年金所得に係る仮特別徴収税額等)
第321条の7の8 市町村は、前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、第321条の7の2第1項の規定により第321条の7の5第2項に規定する支払回数割特別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者について、老齢等年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合には、当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額として年金所得に係る仮特別徴収税額(当該市町村が当該特別徴収対象年金所得者に対して課した前年度分の個人の市町村民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該特別徴収対象年金所得者に係る均等割額を第321条の3第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収した場合には、前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額)の2分の1に相当する額(当該額に100円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額が100円未満であるときは100円とする。)をいう。次条から第321条の7の12までにおいて同じ。)を、当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によって徴収するものとする。
2 当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において前項の規定による特別徴収が行われた特別徴収対象年金所得者については、第321条の7の2第1項の規定の適用がある場合における第319条の2第1項及び第2項、第321条の7の2第1項及び第2項並びに第321条の7の4から前条までの規定の適用にあっては、第321条の7の2第1項中「の2分の1に相当する額」とあるのは、「から第321条の7の8第1項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額」とし、同条第3項の規定は、適用しない。
3 第321条の7の4から前条までの規定は、第1項の規定による特別徴収について準用する。この場合において、これらの規定中「年金所得に係る特別徴収税額」とあるのは「年金所得に係る仮特別徴収税額」と、第321条の7の4第1項中「第321条の7の2第1項」とあるのは「第321条の7の8第1項」と、「(同条第2項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によって徴収する場合にあっては、当該所得割額を加算した額とする。以下この節において同じ。)」とあるのは「(同項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額をいう。以下同じ。)」と、第321条の7の5第1項中「第321条の7の2第1項」とあるのは「第321条の7の8第1項」と、「支払回数割特別徴収税額」とあるのは「支払回数割仮特別徴収税額」と、「第320条の各納期限のうち最初の納期限の10日前」とあるのは「当該年度の初日の属する年の3月31日」と、「7月31日」とあるのは「1月31日」と、同条第2項及び第321条の7の6中「支払回数割特別徴収税額」とあるのは「支払回数割仮特別徴収税額」と、「の属する年の10月1日から翌年の3月31日」とあるのは「からその日の属する年の9月30日」と、前条第1項中「第321条の7の2第1項」とあるのは「第321条の7の8第1項」と読み替えるものとする。
4 市町村長は、前項において読み替えて準用する第321条の7の5第1項の規定による特別徴収対象年金所得者又は年金保険者に対する通知については、当該年度の前年度分の年金所得に係る特別徴収税額に係る第321条の7の5第1項の規定による特別徴収対象年金所得者又は年金保険者に対する通知とそれぞれ併せて行うことができる。
(特別徴収対象年金所得者が市町村の区域外に転出した場合の取扱い)
第321条の7の9 市町村は、特別徴収対象年金所得者が当該年度の初日において当該市町村の区域内に住所を有しない場合には、第321条の7の2の規定にかかわらず、当該特別徴収対象年金所得者の年金所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によって徴収しないものとする。
2 前項の場合において、市町村は、同項の特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の市町村民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額から前条第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収された年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額を第320条の納期のうち当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間に到来するものにおいて普通徴収の方法によって徴収するものとする。
3 市町村長は、当該年度の初日の属する年の末日までに前条第3項において読み替えて準用する第321条の7の5第1項の規定による特別徴収対象年金所得者又は年金保険者に対する通知を行った場合において、当該特別徴収対象年金所得者が当該年の翌年の1月1日において当該市町村の区域内に住所を有しないときは、前条第1項の規定による当該特別徴収対象年金所得者に係る当該年度の翌年度分の年金所得に係る仮特別徴収税額の特別徴収の方法による徴収を行わない旨を当該特別徴収対象年金所得者又は当該年金保険者に通知しなければならない。
(年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ)
第321条の7の10 第321条の7の7第1項又は第3項(これらの規定を第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により特別徴収の方法によって徴収されないこととなった金額に相当する税額は、その特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後において到来する第320条の納期がある場合においてはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同条の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によって徴収しなければならない。
2 第321条の7の7第3項(第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった特別徴収対象年金所得者について、既に特別徴収義務者から当該市町村に納入された年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合(徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。)においては、当該過納又は誤納に係る税額は、第17条の規定の例によって当該特別徴収対象年金所得者に還付しなければならない。ただし、当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る地方団体の徴収金がある場合においては、第17条の2の規定の例によってこれに充当することができる。この場合においては、当該特別徴収義務者について第17条及び第17条の2の規定の適用はないものとする。
(市町村長と年金保険者との間における通知の方法)
第321条の7の11 市町村長は、第321条の7の3、第321条の7の7第4項(第321条の7の8第3項において準用する場合を含む。)その他政令で定める規定に規定する年金保険者が市町村長に対して行う通知については、総務省令で定めるところにより、機構を経由して行わせるものとする。
2 市町村長は、第321条の7の5第1項及び第321条の7の7第2項(これらの規定を第321条の7の8第3項において準用する場合を含む。)、第321条の7の9第3項その他政令で定める規定に規定する年金保険者に対して行う通知については、総務省令で定めるところにより、機構を経由して行うものとする。
(政令への委任)
第321条の7の12 第321条の7の2から前条までに定めるもののほか、特別徴収対象年金所得者に係る年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を変更する場合における公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収の取扱いその他公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収に関し必要な事項は、政令で定める。
(租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の市町村民税の徴収猶予)
第321条の7の13 個人の市町村民税の納税義務者が租税条約(所得税法第162条第1項に規定する租税条約をいう。以下この項において同じ。)の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法第40条の3の3第1項又は第41条の19の5第1項の規定の適用がある場合の申立てに限る。以下この項において同じ。)をした場合(次条において「国税庁長官に対する申立てが行われた場合」という。)又は租税条約の我が国以外の締約国若しくは締約者(以下この項において「条約相手国等」という。)の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをし、かつ、条約相手国等の権限ある当局から当該条約相手国等との間の租税条約に規定する協議(以下この項及び次条において「相互協議」という。)の申入れがあった場合(次条において「条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合」という。)には、市町村長は、これらの申立てに係る同法第40条の3の3第16項第1号(同法第41条の19の5第13項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)に掲げる更正決定に係る所得税の額(これらの申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項及び次条において同じ。)の計算の基礎となった所得に基づいて課された市町村民税額を限度として、これらの申立てをした者の申請に基づき、その納期限(第329条第1項に規定する納期限をいい、当該申請が当該納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法第26条の規定による更正に係る所得税の額の計算の基礎となった所得に基づいて市町村民税を課した日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)の翌日から1月を経過する日までの期間(第5項において「徴収の猶予期間」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該市町村民税額以外の当該市町村の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。
2 市町村長は、前項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第16条第1項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が100万円以下である場合、その猶予の期間が3月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
3 第15条の2の2、第15条の2の3、第16条の2第1項から第3項まで及び第18条の2第4項の規定は徴収の猶予について、第11条、第16条第2項及び第3項、第16条の2第4項並びに第16条の5第1項及び第2項の規定は前項の規定による担保について、それぞれ準用する。
4 徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、その徴収の猶予を取り消すことができる。この場合においては、第15条の3第2項及び第3項の規定を準用する。
 第1項の申立てを取り下げたとき。
 第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る市町村民税額を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。
 前項において準用する第16条第3項の規定による担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要な行為に関する市町村長の求めに応じないとき。
 新たにその猶予に係る市町村民税額以外の当該市町村に係る地方団体の徴収金を滞納したとき(市町村長がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。
 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
5 徴収の猶予をした場合には、その猶予をした市町村民税に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間(第1項の申請が同項の納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、前項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、市町村長は、その免除をしないことができる。
6 徴収の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
(個人の市町村民税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知)
第321条の7の14 国税庁長官は、国税庁長官に対する申立てが行われた場合又は条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合には、遅滞なく、その旨、これらの申立てに係る租税特別措置法第40条の3の3第16項第1号に掲げる更正決定に係る所得税の額の計算の基礎となった所得その他総務省令で定める事項をこれらの申立てをした市町村民税の納税義務者の住所所在地の市町村長に通知しなければならない。
2 国税庁長官は、国税庁長官に対する申立てが行われた場合又は条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合において、これらの申立てに係る相互協議において前条第1項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合に該当することとなったときは、遅滞なく、その旨その他総務省令で定める事項をこれらの申立てをした市町村民税の納税義務者の住所所在地の市町村長に通知しなければならない。
3 国税庁長官は、国税庁長官に対する申立てが行われた場合又は条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合において、これらの申立てに係る相互協議において前条第1項に規定する合意が行われたときは、遅滞なく、その旨、当該合意に基づく国税通則法第26条の規定による更正に係る所得税の額の計算の基礎となった所得その他総務省令で定める事項をこれらの申立てをした市町村民税の納税義務者の住所所在地の市町村長に通知しなければならない。
(法人の市町村民税の申告納付)
第321条の8 法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)、第74条第1項、第88条(同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第89条(同法第145条の5において準用する場合を含む。)、第144条の3第1項(同法第144条の4第1項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式により、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額(同法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)、第88条又は第144条の3第1項(同法第144条の4第1項の規定が適用される場合を除く。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条及び第321条の13第1項において「予定申告法人」という。)にあっては、前事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額又は当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第321条の11第1項において「予定申告に係る法人税割額」という。))、同法第71条第1項、第74条第1項、第144条の3第1項又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人にあっては均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下この項において「法人の市町村民税の申告書」という。)をその法人税額の課税標準の算定期間(同法第71条第1項、第88条又は第144条の3第1項の申告書に係る法人税額にあっては、当該事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この節において同じ。)の開始の日から6月の期間とする。以下法人の市町村民税について同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額(当該市町村民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合には、これを控除した額)を納付しなければならない。この場合において、同法第71条第1項又は第144条の3第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法人の市町村民税の申告書をその提出期限までに提出しなかったときは、第39項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該市町村長に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があったものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があったものとみなされる申告書に係る市町村民税に相当する税額の市町村民税を事務所、事業所又は寮等所在の市町村に納付しなければならない。
2 連結法人(普通法人(法人税法第2条第9号に規定する普通法人をいう。第6項及び第34項において同じ。)に限る。以下この項において同じ。)は、その連結事業年度(連結子法人(同法第2条第12号の7に規定する連結子法人をいう。以下この節において同じ。)が同法第4条の5第1項又は第2項(同項第4号及び第5号に係る部分に限る。)の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合(同法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)のその取り消された日の前日の属する事業年度(新たに設立された連結子法人のうち適格合併(同法第2条第12号の8に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度を除く。)を含み、新たに設立された連結法人のうち適格合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する連結事業年度を除く。以下この項及び第39項において同じ。)が6月を超える場合には、総務省令で定める様式により、当該連結事業年度開始の日から6月を経過した日から2月以内に、前連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額又は当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第321条の11第1項において「予定申告に係る連結法人の法人税割額」という。)、均等割額その他必要な事項を記載した申告書を当該連結事業年度開始の日から6月の期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額を納付しなければならない。ただし、前連結事業年度の当該連結法人に係る連結法人税個別帰属支払額(同法第71条第1項第1号に規定する連結法人税個別帰属支払額をいう。)を基準として政令で定めるところにより計算した金額若しくは当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額が10万円以下である場合又はこれらの金額がない場合は、この限りでない。
3 前項の規定により申告書を提出すべき法人(同項ただし書の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)が、前項の申告書をその提出期限までに提出しなかったときは、第39項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、市町村長に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があったものとみなす。この場合においては、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があったものとみなされる申告書に係る市町村民税に相当する税額の市町村民税を事務所、事業所又は寮等所在の市町村に納付しなければならない。
4 法人税法第81条の22第1項の規定によって法人税に係る申告書を提出する義務がある法人及び当該法人との間に連結完全支配関係(同法第2条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係をいう。以下この節において同じ。)がある連結子法人(連結申告法人(同法第2条第16号に規定する連結申告法人をいう。以下この節において同じ。)に限る。)は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式によって、当該申告書に係る連結法人税額(法人税法その他の法人税に関する法令の規定によって計算した法人税額(法人税法第81条の22第1項の規定による申告書に係る法人税額に限る。)をいう。以下この節において同じ。)に係る個別帰属法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額、均等割額その他必要な事項を記載した申告書をその連結法人税額の課税標準の算定期間(当該法人の連結事業年度に該当する期間に限る。以下この節において同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額(当該市町村民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合においては、これを控除した額)を納付しなければならない。
5 法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第81条の22第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた連結適用前欠損金額(同法第57条第1項の欠損金額のうちこれらの法人の最初連結事業年度(同法第15条の2第1項に規定する最初連結事業年度をいう。以下この項から第8項までにおいて同じ。)の開始の日の前日の属する事業年度以前の事業年度において生じたもので、同法第81条の9第2項の規定により連結欠損金額(同法第2条第19号の2に規定する連結欠損金額をいう。以下この項、第16項及び第17項において同じ。)とみなされたもの及び同法第81条の9第4項の規定により損金の額に算入されたもの以外のものをいう。次項から第8項までにおいて同じ。)又は連結適用前災害損失欠損金額(同法第58条第1項の災害損失欠損金額のうちこれらの法人の最初連結事業年度の開始の日の前日の属する事業年度以前の事業年度において生じたもので、同法第81条の9第2項の規定により連結欠損金額とみなされたもの及び同条第4項の規定により損金の額に算入されたもの以外のものをいう。次項から第8項までにおいて同じ。)がある場合のこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第1項、前項、第22項又は第23項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第42条の6第5項、第42条の9第4項、第42条の12の3第5項、第42条の12の4第5項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第9項又は第63条第1項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属調整額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかった額に限る。
6 前項に規定する控除対象個別帰属調整額とは、連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額に、同項の法人の最初連結事業年度の終了の日(2以上の最初連結事業年度の終了の日がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度の終了の日)における次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
 法人税法第81条の22第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある普通法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人 同法第81条の12第1項に規定する税率に相当する率
 法人税法第81条の22第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある協同組合等(同法第2条第7号に規定する協同組合等をいう。第34項において同じ。)との間に連結完全支配関係がある連結子法人 同法第81条の12第3項に規定する税率に相当する率
7 第5項の法人を合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行った法人をいう。以下この条において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。)とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第2条第12号の7の6に規定する完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。以下この条において同じ。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前10年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前10年以内に開始した事業年度(以下この項において「前10年内事業年度」という。)において生じた連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額に係る第5項に規定する控除対象個別帰属調整額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属調整額(この項の規定により当該被合併法人等の第5項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものを含む。)に係る連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度について同法第81条の9第2項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書(第1項の規定によって提出すべき申告書(同法第74条第1項の規定によって提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)又は第4項の規定によって提出すべき申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属調整額に限るものとし、第5項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日前10年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前10年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは連結事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における第5項の規定の適用については、当該前10年内事業年度に係る控除未済個別帰属調整額(当該他の法人に同法第2条第14号に規定する株主等(以下この条において「株主等」という。)が2以上ある場合には、当該控除未済個別帰属調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属調整額に係る前10年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度又は連結事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前10年内事業年度に係る控除未済個別帰属調整額にあっては、当該合併等事業年度等の前事業年度又は前連結事業年度)に係る同項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなす。
8 第5項の規定は、同項の法人が連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額(前項の規定により当該法人の第5項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされた被合併法人等の同項に規定する控除対象個別帰属調整額に係る連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額を除く。)の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度について法人税法第81条の9第2項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の第5項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあっては、合併等事業年度等以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
9 法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第81条の22第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前10年以内に開始した連結事業年度において控除対象個別帰属税額(零(個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、当該個別帰属特別控除取戻税額等)から調整前個別帰属法人税額を差し引いた額であって、零を超えるものをいう。以下この項から第11項までにおいて同じ。)が生じた場合におけるこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第1項、第4項、第22項又は第23項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第42条の6第5項、第42条の9第4項、第42条の12の3第5項、第42条の12の4第5項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第9項又は第63条第1項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属税額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかった額に限る。
10 前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前10年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前10年以内に開始した連結事業年度(以下この項において「前10年内連結事業年度」という。)において控除対象個別帰属税額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属税額(この項の規定により当該被合併法人等の控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)の生じた前10年内連結事業年度について法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前10年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の法人税割の課税標準とすべき個別帰属法人税額又は法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属税額」という。)が生じたときは、当該法人の当該適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における前項の規定の適用については、当該前10年内連結事業年度において生じた控除未済個別帰属税額(当該他の法人に株主等が2以上ある場合には、当該控除未済個別帰属税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属税額の生じた前10年内連結事業年度開始の日の属する当該法人の連結事業年度又は事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前10年内連結事業年度において生じた控除未済個別帰属税額にあっては、当該合併等事業年度等の前連結事業年度又は前事業年度)において生じた控除対象個別帰属税額とみなす。
11 第9項の規定は、同項の法人が控除対象個別帰属税額(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属税額とみなされたものを除く。)の生じた連結事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属税額とみなされたものにつき第9項の規定を適用する場合にあっては、合併等事業年度等以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
12 法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)、第74条第1項、第144条の3第1項(同法第144条の4第1項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第81条の22第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)で、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度(同法第80条第5項又は第144条の13第11項に規定する中間期間を含む。)又は当該連結事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度(同法第80条第5項又は第144条の13第11項に規定する中間期間を含む。)において損金の額が益金の額を超えることとなったため、同法第80条又は第144条の13の規定により法人税額の還付を受けたものが納付すべき当該事業年度分又は当該連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第1項、第4項、第22項又は第23項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
 法人税法第80条の規定により法人税額の還付を受けた内国法人 第1項、第4項、第22項又は第23項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第42条の6第5項、第42条の9第4項、第42条の12の3第5項、第42条の12の4第5項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第9項又は第63条第1項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第14項までにおいて「内国法人の控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、内国法人の控除対象還付法人税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかった額に限る。
 法人税法第144条の13の規定により同法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の還付を受けた外国法人 第1項、第22項又は第23項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる同号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第9項又は第63条第1項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第14項までにおいて「外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかった額に限る。
 法人税法第144条の13の規定により同法第141条第1号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の還付を受けた外国法人 第1項、第22項又は第23項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる同号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第9項又は第63条第1項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第14項までにおいて「外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかった額に限る。
13 前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前10年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前10年以内に開始した事業年度(法人税法第80条第5項又は第144条の13第11項に規定する中間期間を含む。以下この項において「前10年内事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなったため、当該被合併法人等が同法第80条又は第144条の13の規定により還付を受けた法人税額(当該適格合併に係る合併法人が同法第80条又は第144条の13の規定により還付を受けた法人税額で当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度に係るものを含み、当該被合併法人等が当該法人税額(この項の規定により当該被合併法人等の内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となった欠損金額(同法第2条第19号に規定する欠損金額をいう。次項において同じ。)に係る前10年内事業年度について法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該法人税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前10年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済還付法人税額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは連結事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 内国法人 当該前10年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が2以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前10年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度又は連結事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前10年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあっては、当該合併等事業年度等の前事業年度又は前連結事業年度)に係る内国法人の控除対象還付法人税額とみなす。
 外国法人 当該前10年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が2以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)のうち、法人税法第144条の13(第1項第1号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前10年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前10年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあっては、当該合併等事業年度等の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなし、同法第144条の13(第1項第2号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前10年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前10年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあっては、当該合併等事業年度等の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなす。
14 第12項の規定は、同項の法人が内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(前項の規定により当該法人に係る内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎となった欠損金額に係る事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人に係る内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものにつき第12項の規定を適用する場合にあっては、合併等事業年度等以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
15 法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第81条の22第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前10年以内に開始した連結事業年度(同法第81条の31第5項に規定する中間期間を含む。)において損金の額が益金の額を超えることとなったため、これらの法人に同法第81条の18第1項第4号に掲げる金額(以下この項から第17項までにおいて「控除対象個別帰属還付税額」という。)がある場合におけるこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第1項、第4項、第22項又は第23項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第42条の6第5項、第42条の9第4項、第42条の12の3第5項、第42条の12の4第5項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第9項又は第63条第1項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属還付税額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属還付税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかった額に限る。
16 前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前10年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前10年以内に開始した連結事業年度(法人税法第81条の31第5項に規定する中間期間を含む。以下この項において「前10年内連結事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなったため、当該被合併法人等に控除対象個別帰属還付税額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属還付税額(この項の規定により当該被合併法人等の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となった連結欠損金額に係る前10年内連結事業年度について法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属還付税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前10年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の法人税割の課税標準とすべき個別帰属法人税額又は法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属還付税額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における前項の規定の適用については、当該前10年内連結事業年度に係る控除未済個別帰属還付税額(当該他の法人に株主等が2以上ある場合には、当該控除未済個別帰属還付税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属還付税額に係る前10年内連結事業年度開始の日の属する当該法人の連結事業年度又は事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前10年内連結事業年度に係る控除未済個別帰属還付税額にあっては、当該合併等事業年度等の前連結事業年度又は前事業年度)に係る控除対象個別帰属還付税額とみなす。
17 第15項の規定は、同項の法人が控除対象個別帰属還付税額(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎となった連結欠損金額に係る連結事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものにつき第15項の規定を適用する場合にあっては、合併等事業年度等以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
18 第5項、第9項、第12項及び第15項の規定による法人税額又は個別帰属法人税額からの控除については、まず第5項及び第9項の規定による控除をし、次に第12項及び第15項の規定による控除をするものとする。
19 公共法人等は、総務省令で定める様式により、毎年4月30日までに、第312条第3項第4号の期間中の事実に基づいて算定した均等割額を記載した申告書を、当該期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した均等割額を納付しなければならない。
20 法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定による申告書に係る法人税額又は同法第81条の22第1項の規定による申告書に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて算定した市町村民税額が、同法第71条第1項又は第144条の3第1項の規定による申告書に係る法人税額に基づいて算定して申告納付し、若しくは申告納付すべき市町村民税額(予定申告法人にあっては、第1項に基づいて計算して申告納付し、又は申告納付すべき市町村民税額)若しくは第2項に基づいて計算して申告納付し、若しくは申告納付すべき市町村民税額(以下この項及び第321条の11第5項において「市町村民税の中間納付額」という。)に満たないとき、又はないときは、市町村は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する市町村民税の中間納付額若しくは市町村民税の中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
21 第1項、第4項、第19項及び第23項の規定によって申告書を提出すべき法人は、当該申告書(第1項後段の規定により提出があったものとみなされた申告書を除く。)の提出期限後においても、第321条の11第4項の規定による更正又は決定の通知があるまでは、第1項、第4項、第19項及び第23項の規定によって申告書を提出し、並びにその申告した市町村民税額を納付することができる。
22 第1項、第2項、第4項、第19項、前項若しくはこの項の規定によって申告書を提出した法人又は第321条の11の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、総務省令で定める様式によって、当該申告書を提出し又は当該更正若しくは決定をした市町村長に、当該申告書に記載し又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された第20条の9の3第6項に規定する課税標準等又は税額等を修正する申告書を提出し、及びその申告により増加した市町村民税額を納付しなければならない。
 先の申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載し、又は当該更正若しくは決定により納付すべきものとして当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された市町村民税額に不足額があるとき。
 先の申告書に納付すべき市町村民税額を記載しなかった場合又は納付すべき市町村民税額がない旨の更正を受けた場合において、その納付すべき市町村民税額があるとき。
23 第1項、第2項又は第4項の法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたこと(当該法人が連結子法人である場合又は連結子法人であった場合にあっては、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(法人税法第2条第12号の6の7に規定する連結親法人をいう。以下この節において同じ。)若しくは連結完全支配関係があった連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたこと)により、当該法人が前項各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該法人は、当該修正申告によって増加した法人税額若しくは連結法人税額又は当該更正若しくは決定によって納付すべき法人税額若しくは連結法人税額を納付すべき日までに、同項の規定によって申告納付しなければならない。
24 市町村は、内国法人が各事業年度又は各連結事業年度において租税特別措置法第66条の7第4項及び第10項又は第68条の91第4項及び第10項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度又は連結事業年度の同法第66条の7第4項に規定する控除対象所得税額等相当額又は同法第68条の91第4項に規定する個別控除対象所得税額等相当額のうち、同法第66条の7第4項に規定する法人税の額及び同条第10項に規定する所得地方法人税額並びに第53条第24項に規定する法人税割額の合計額又は同法第68条の91第4項に規定する法人税の額及び同条第10項に規定する所得地方法人税額並びに第53条第24項に規定する法人税割額の合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を当該事業年度又は連結事業年度の第1項(予定申告法人に係るものを除く。)、第4項又は前2項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
25 市町村は、内国法人が各事業年度又は各連結事業年度において租税特別措置法第66条の9の3第4項及び第10項又は第68条の93の3第4項及び第10項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度又は連結事業年度の同法第66条の9の3第4項に規定する控除対象所得税額等相当額又は同法第68条の93の3第4項に規定する個別控除対象所得税額等相当額のうち、同法第66条の9の3第4項に規定する法人税の額及び同条第10項に規定する所得地方法人税額並びに第53条第25項に規定する法人税割額の合計額又は同法第68条の93の3第4項に規定する法人税の額及び同条第10項に規定する所得地方法人税額並びに第53条第25項に規定する法人税割額の合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を当該事業年度又は連結事業年度の第1項(予定申告法人に係るものを除く。)、第4項、第22項又は第23項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
26 市町村は、内国法人又は外国法人が、外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税(外国法人にあっては、法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。以下この項において「外国の法人税等」という。)を課された場合において、当該外国の法人税等の額のうち法人税法第69条第1項の控除限度額若しくは同法第144条の2第1項の控除限度額又は同法第81条の15第1項の連結控除限度個別帰属額及び地方法人税法第12条第1項の控除の限度額で政令で定めるもの若しくは同条第3項の控除の限度額で政令で定めるもの又は同条第2項の控除の限度額で政令で定めるもの並びに第53条第26項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を第1項(予定申告法人に係るものを除く。)、第4項、第22項又は第23項の規定により申告納付すべき法人税割額(外国法人にあっては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。)から控除するものとする。
27 法人税法第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第81条の22第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)の各事業年度又は各連結事業年度の開始の日前に開始した事業年度又は連結事業年度(当該各事業年度又は当該各連結事業年度の終了の日以前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度又は連結事業年度を含む。)の法人税割につき市町村長が法人税に関する法律の規定により更正された法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて第321条の11第1項又は第3項の規定により更正をした場合において、当該更正につき第33項の規定の適用があったときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理法人税割額(既に第34項又は第37項の規定により還付すべきこととなった金額及びこの項の規定により控除された金額を除く。)は、当該各事業年度又は当該各連結事業年度(当該更正の日(当該更正が当該各事業年度又は当該各連結事業年度の終了の日前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該合併の日前に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する事業年度又は連結事業年度に限る。)の法人税割額から控除するものとする。
28 市町村は、当該市町村内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第7条第1項に規定する合意に基づき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて市町村長が第321条の11第1項又は第3項の規定による更正をしたことに伴い、第17条又は第321条の11第5項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び第30項において「法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があった日が当該更正に係る更正の請求があった日の翌日から起算して3月を経過した日以後である場合を除き、第17条、第17条の2、第17条の4及び第321条の11第5項の規定にかかわらず、法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から1年以内に開始する各事業年度又は各連結事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度又は各連結事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第74条第1項若しくは第144条の6第1項の規定により申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額又は同法第81条の22第1項の規定により申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その法人税額の課税標準の算定期間又はその連結法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
29 市町村は、当該市町村内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第7条第1項に規定する合意に基づき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて市町村長が第321条の11第1項又は第3項の規定による更正をしたことに伴い、第17条又は第321条の11第5項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び次項において「個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があった日が当該更正に係る更正の請求があった日の翌日から起算して3月を経過した日以後である場合を除き、第17条、第17条の2、第17条の4及び第321条の11第5項の規定にかかわらず、個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日から1年以内に開始する各連結事業年度又は各事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各連結事業年度又は各事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第81条の22第1項の規定により申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額又は同法第74条第1項の規定により申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その連結法人税額の課税標準の算定期間又はその法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
30 第28項に規定する国税通則法第24条若しくは第26条の規定による更正に伴い当該更正に係る事業年度後の各事業年度の法人税額若しくは各連結事業年度の連結法人税額を減少させる更正があった場合又は前項に規定する同法第24条若しくは第26条の規定による更正に伴い当該更正に係る連結事業年度後の各連結事業年度の連結法人税額若しくは各事業年度の法人税額を減少させる更正があった場合において、これらの更正に係る法人税額又はこれらの更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて市町村長が第321条の11第1項又は第3項の規定による更正をしたことに伴い、第17条又は第321条の11第5項の規定により還付することとなる金額が生ずるときは、当該金額は、法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額又は個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額とみなして、前2項の規定を適用する。
31 前3項の規定は、第28項又は第29項の法人が適格合併により解散をした後に、当該法人に係る第28項若しくは第29項に規定する第321条の11第1項若しくは第3項の規定による更正又は前項に規定する第321条の11第1項若しくは第3項の規定による更正があった場合について準用する。この場合において、第28項又は第29項中「当該更正の日の」とあるのは「当該法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人の当該更正の日の」と、「当該法人が」とあるのは「当該合併法人が当該合併法人を被合併法人とする」と読み替えるものとする。
32 第24項から第27項までの規定並びに第28項及び第29項(これらの規定を第30項(前項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による法人税割額からの控除については、まず第24項及び第25項の規定による控除をし、次に第26項の規定による控除、第27項の規定による控除並びに第28項及び第29項の規定による控除の順序に控除をするものとする。
33 市町村長が法人税法第135条第1項又は第5項に規定する更正に係る法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて第321条の11第1項又は第3項の規定により更正をした場合(次項及び第35項において「市町村長が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合」という。)は、当該更正に係る事業年度又は連結事業年度の法人税割として納付された金額のうち当該更正により減少する部分の金額で政令で定めるもの(以下この条において「仮装経理法人税割額」という。)は、第17条、第17条の2、第17条の4及び第321条の11第5項の規定にかかわらず、次項又は第37項の規定の適用がある場合のこれらの規定により還付すべきこととなった金額を除き、還付しないものとし、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないものとする。
34 市町村長が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合の当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度の開始の日(当該更正が適格合併に係る被合併法人の法人税割額について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度の開始の日)から5年を経過する日の属する事業年度又は連結事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限(当該更正の日から当該5年を経過する日の属する事業年度又は当該5年を経過する日の属する連結事業年度の終了の日までの間に当該更正を受けた法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める提出期限)が到来した場合(当該提出期限までに当該提出期限に係る法人の市町村民税の確定申告書の提出がなかった場合には、当該提出期限後の当該法人の市町村民税の確定申告書の提出又は当該法人の市町村民税の確定申告書に係る事業年度若しくは連結事業年度の法人税割についての第321条の11第2項の規定による決定があった場合)には、市町村長は、当該更正を受けた法人に対し、政令で定めるところにより、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既にこの項又は第37項の規定により還付すべきこととなった金額及び第27項の規定により控除された金額を除く。)を還付し、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
 残余財産が確定したこと その残余財産の確定の日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限
 合併による解散(適格合併による解散を除く。)をしたこと その合併の日の前日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限
 破産手続開始の決定による解散をしたこと その破産手続開始の決定の日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限
 普通法人又は協同組合等が法人税法第2条第6号に規定する公益法人等に該当することとなったこと その該当することとなった日の前日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限
35 市町村長が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合において、当該更正を受けた法人について次に掲げる事実が生じたときは、当該事実が生じた日以後1年以内に、市町村長に対し、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既に前項又は第37項の規定により還付すべきこととなった金額及び第27項の規定により控除された金額を除く。次項及び第37項において同じ。)の還付を請求することができる。
 更生手続開始の決定があったこと。
 再生手続開始の決定があったこと。
 前2号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
36 前項の規定による還付の請求をしようとする法人は、その還付を受けようとする仮装経理法人税割額、その計算の基礎その他総務省令で定める事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
37 市町村長は、前項の請求書の提出があった場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした法人に対し、政令で定めるところにより、仮装経理法人税割額を還付し、若しくは当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当し、又は請求の理由がない旨を書面により通知するものとする。
38 第28項又は第29項(これらの規定を第30項(第31項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び第31項において準用する場合を含む。)の規定により控除されるべき額でこれらの規定により控除しきれなかった金額があるときは、市町村は、政令で定めるところにより、これらの規定の適用を受ける法人に対しその控除しきれなかった金額を還付し、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
39 法人税法第71条第1項若しくは第144条の3第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は第2項の規定により申告書を提出すべき法人は、その法人税額の課税標準の算定期間又はその連結事業年度開始の日から6月の期間中において当該法人の寮等のみが所在する市町村に対しては、第1項(同法第71条第1項又は第144条の3第1項に係る部分に限る。)又は第2項の規定にかかわらず、当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結事業年度開始の日から6月の期間に係る均等割額について申告納付をすることを要しない。
40 法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項(同法第144条の8において準用する場合を含む。以下この項及び第327条第1項において同じ。)の規定の適用を受けているものについて、同法第75条の2第9項(同法第144条の8において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合には、同法第75条の2第9項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該法人税額について同条第1項の規定の適用がないものとみなして、第20条の5の2第1項又は第2項の規定を適用することができる。
41 法人税法第81条の22第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第81条の24第1項の規定の適用を受けているものが、同条第4項の規定の適用を受ける場合には、当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)については、同項の規定の適用に係る当該申告書に係る連結法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該連結法人税額について同条第1項の規定の適用がないものとみなして、第20条の5の2第1項又は第2項の規定を適用することができる。
42 法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から控除すべき金額の計算に関する事項、その控除の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(更正の請求の特例)
第321条の8の2 前条第1項、第2項、第4項又は第22項の申告書を提出した法人は、当該申告書に係る法人税割額の計算の基礎となった法人税の額について国の税務官署の更正を受けたこと(同条第2項又は第4項の申告書を提出した法人が連結子法人の場合にあっては、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人又は連結完全支配関係があった連結親法人が法人税の額について国の税務官署の更正を受けたこと)に伴い当該申告書に係る法人税割額の課税標準となる法人税額若しくは個別帰属法人税額又は法人税割額が過大となる場合には、国の税務官署が当該更正の通知をした日から2月以内に限り、総務省令の定めるところにより、市町村長に対し、当該法人税額若しくは個別帰属法人税額又は法人税割額につき、更正の請求をすることができる。この場合においては、第20条の9の3第3項に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、国の税務官署が当該更正の通知をした日を記載しなければならない。
(法人の市町村民税に係る故意不申告の罪)
第321条の8の3 正当な事由がなくて第321条の8第1項、第2項、第4項又は第19項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しなかった場合においては、法人の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
2 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(法人の市町村民税に係る虚偽の申告に関する罪)
第321条の9 第321条の8第1項に規定する法人税法第71条第1項の規定による法人税に係る申告書(同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は同法第144条の3第1項の規定による法人税に係る申告書(同法第144条の4第1項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)を提出する義務がある法人が第321条の8第1項の申告書又はこれに係る同条第22項の申告書に虚偽の記載をして提出した場合において、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
第321条の10 削除
(法人の市町村民税の更正及び決定)
第321条の11 市町村長は、第321条の8の規定による申告書の提出があった場合において、当該申告に係る法人税額若しくは個別帰属法人税額若しくはこれらを課税標準として算定した法人税割額がその調査によって、法人税に関する法律の規定によって申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法人税額(「確定法人税額」という。以下この項から第3項までにおいて同じ。)若しくは法人税に関する法律の規定によって申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された連結法人税額に係る個別帰属法人税額(「確定個別帰属法人税額」という。以下この項から第3項までにおいて同じ。)若しくはこれらを課税標準として算定すべき法人税割額と異なることを発見したとき、当該申告に係る予定申告に係る法人税割額若しくは予定申告に係る連結法人の法人税割額が同条第1項若しくは第2項に基づいて計算した額と異なることを発見したとき、第321条の14の規定によって確定法人税額若しくは確定個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数が修正されたとき、当該申告に係る均等割額がその調査したところと異なることを発見したとき、又は当該申告に係る法人税割額から控除されるべき額がその調査したところと異なることを発見したときは、これを更正するものとする。
2 市町村長は、納税者が第321条の8第1項、第4項又は第19項の規定による申告書を提出しなかった場合(同条第1項後段の規定の適用を受ける場合を除く。)においては、その調査によって、申告すべき確定法人税額又は確定個別帰属法人税額並びに法人税割額及び均等割額を決定するものとする。
3 市町村長は、第1項若しくはこの項の規定による更正又は前項の規定による決定をした場合において、当該更正若しくは決定をした法人税額若しくは個別帰属法人税額若しくは法人税割額がその調査によって、確定法人税額若しくは確定個別帰属法人税額若しくはこれらを課税標準として算定すべき法人税割額と異なることを発見したとき、当該更正若しくは決定をした均等割額がその調査したところと異なることを発見したとき、又は当該更正若しくは決定をした法人税割額から控除されるべき額がその調査したところと異なることを発見したときは、これを更正するものとする。
4 市町村長は、前3項の規定によって更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
5 第321条の8第20項の規定は、第1項から第3項までの規定によって更正し、又は決定した市町村民税額が、当該事業年度分又は当該連結事業年度分に係る市町村民税の中間納付額に満たない場合について準用する。
(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の市町村民税の徴収猶予)
第321条の11の2 市町村長は、法人が法人税法第139条第1項に規定する租税条約(以下この項及び次条第1項において「租税条約」という。)の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法第66条の4第1項、第66条の4の3第1項又は第67条の18第1項の規定の適用がある場合の申立てに限る。以下この項において同じ。)をした場合又は租税条約の我が国以外の締約国若しくは締約者(以下この項及び次条第1項において「条約相手国等」という。)の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをし、かつ、条約相手国等の権限ある当局から当該条約相手国等との間の租税条約に規定する協議(以下この項及び次条第1項において「相互協議」という。)の申入れがあった場合には、これらの申立てをした者の申請に基づき、これらの申立てに係る租税特別措置法第66条の4第21項第1号(同法第66条の4の3第14項及び第67条の18第13項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る法人税額(これらの申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)に基づいて第321条の8第23項の規定により申告納付すべき法人税割額又は当該更正決定に係る法人税額に基づいて市町村長が前条第1項若しくは第2項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割額を限度として、第321条の8第23項又は第321条の12第1項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法第26条の規定による更正に係る法人税額に基づいて市町村長が前条第1項又は第3項の規定により更正をした場合における当該更正があった日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)の翌日から1月を経過する日までの期間(第5項において「徴収の猶予期間」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税割額以外の当該市町村の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。
2 市町村長は、前項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第16条第1項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が100万円以下である場合、その猶予の期間が3月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
3 第15条の2の2、第15条の2の3、第16条の2第1項から第3項まで及び第18条の2第4項の規定は徴収の猶予について、第11条、第16条第2項及び第3項、第16条の2第4項並びに第16条の5第1項及び第2項の規定は前項の規定による担保について、それぞれ準用する。
4 徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、その徴収の猶予を取り消すことができる。この場合においては、第15条の3第2項及び第3項の規定を準用する。
 第1項の申立てを取り下げたとき。
 第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る法人税割額を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。
 前項において準用する第16条第3項の規定による担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要な行為に関する市町村長の求めに応じないとき。
 新たにその猶予に係る法人税割額以外の当該市町村に係る地方団体の徴収金を滞納したとき(市町村長がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。
 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
5 徴収の猶予をした場合には、その猶予をした法人税割に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間(第1項の申請が同項の納付すべき日又は納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納付すべき日又は納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、前項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、市町村長は、その免除をしないことができる。
6 徴収の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
(租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合における法人の市町村民税の徴収猶予)
第321条の11の3 市町村長は、連結親法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官又は当該租税条約の条約相手国等の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法第68条の88第1項又は第68条の107の2第1項の規定の適用がある場合の申立てに限る。)をした場合には、当該申立ての対象となる取引の当事者である当該連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(以下この項において「対象連結法人」という。)の申請に基づき、当該申立てに係る同法第68条の88第22項第1号(同法第68条の107の2第13項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る連結法人税額(当該申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)に係る個別帰属法人税額(当該申請をした対象連結法人に係るものに限る。以下この項において同じ。)に基づいて第321条の8第23項の規定により申告納付すべき法人税割額又は当該更正決定に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて市町村長が第321条の11第1項若しくは第2項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割額を限度として、第321条の8第23項又は次条第1項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法第26条の規定による更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて市町村長が第321条の11第1項又は第3項の規定により更正をした場合における当該更正があった日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)の翌日から1月を経過する日までの期間(第5項において「徴収の猶予期間」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う対象連結法人につき当該申請の時において当該法人税割額以外の当該市町村の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。
2 市町村長は、前項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第16条第1項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が100万円以下である場合、その猶予の期間が3月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
3 第15条の2の2、第15条の2の3、第16条の2第1項から第3項まで及び第18条の2第4項の規定は徴収の猶予について、第11条、第16条第2項及び第3項、第16条の2第4項並びに第16条の5第1項及び第2項の規定は前項の規定による担保について、それぞれ準用する。
4 徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、その徴収の猶予を取り消すことができる。この場合においては、第15条の3第2項及び第3項の規定を準用する。
 第1項の申立てを取り下げたとき、又は当該申立てが取り下げられたとき。
 第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る法人税割額を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。
 前項において準用する第16条第3項の規定による担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要な行為に関する市町村長の求めに応じないとき。
 新たにその猶予に係る法人税割額以外の当該市町村に係る地方団体の徴収金を滞納したとき(市町村長がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。
 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
5 徴収の猶予をした場合には、その猶予をした法人税割に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間(第1項の申請が同項の納付すべき日又は納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納付すべき日又は納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、前項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、市町村長は、その免除をしないことができる。
6 徴収の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
(法人の市町村民税の不足税額及びその延滞金の徴収)
第321条の12 市町村の徴税吏員は、第321条の11第1項若しくは第3項の規定による更正又は同条第2項の規定による決定があった場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。次項において同じ。)があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合においては、その不足税額に第321条の8第1項、第2項、第4項又は第19項の納期限(同条第23項の申告納付に係る法人税割に係る不足税額がある場合には、同条第1項、第2項又は第4項の納期限とし、納期限の延長があった場合には、その延長された納期限とする。第4項第1号において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 前項の場合において、第321条の11第1項又は第3項の規定による更正の通知をした日が第321条の8第1項、第2項、第4項又は第19項に規定する申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から1年を経過する日後であるときは、詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた場合を除き、当該1年を経過する日の翌日から当該通知をした日(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたこと(同条第2項又は第4項に規定する申告書を提出すべき法人が連結子法人の場合には、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人若しくは連結完全支配関係があった連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと。次項第2号において同じ。)による更正に係るものにあっては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
4 第2項の場合において、納付すべき税額を増加させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。)があったとき(当該増額更正に係る市町村民税について第321条の8第1項、第2項、第4項又は第19項に規定する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「減額更正」という。)があった後に、当該増額更正があったときに限る。)は、当該増額更正により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める税額に限る。)については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき市町村民税その他政令で定める市町村民税にあっては、第1号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日(その日が当該申告に係る市町村民税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間
 当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して1年を経過する日)の翌日から当該増額更正の通知をした日(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによる更正に係るものにあっては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間
5 市町村長は、納税者が第321条の11第1項若しくは第3項の規定による更正又は同条第2項の規定による決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、第2項の延滞金額を減免することができる。
(2以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の市町村民税の申告納付)
第321条の13 2以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人(予定申告法人及び第321条の8第2項の規定によって申告書を提出すべき法人を除く。)が同条(同条第1項後段を除く。)の規定によって法人の市町村民税を申告納付する場合においては、当該法人の法人税額又は個別帰属法人税額を関係市町村に分割し、その分割した額を課税標準とし、関係市町村ごとに法人税割額を算定して、これに均等割額を加算した額を申告納付しなければならない。この場合において、主たる事務所又は事業所所在地の市町村長に提出すべき申告書には、総務省令で定める課税標準の分割に関する明細書を添付しなければならない。
2 前項の規定による分割は、関係市町村ごとに、法人税額の課税標準の算定期間又は連結法人税額の課税標準の算定期間(以下この項及び次項において「算定期間」という。)中において有する法人の事務所又は事業所について、当該法人の法人税額又は個別帰属法人税額を当該算定期間の末日現在における従業者の数にあん分して行うものとする。
3 前項の場合において、次の各号に掲げる事務所又は事業所については、当該各号に掲げる数(その数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とする。)を同項に規定する従業者の数とみなす。
 算定期間の中途において新設された事務所又は事業所 当該算定期間の末日現在における従業者の数に当該算定期間の月数に対する当該事務所又は事業所が新設された日から当該算定期間の末日までの月数の割合を乗じて得た数
 算定期間の中途において廃止された事務所又は事業所 当該廃止の日の属する月の直前の月の末日現在における従業者の数に、当該算定期間の月数に対する当該廃止された事務所又は事業所が当該算定期間中において所在していた月数の割合を乗じて得た数
 算定期間中を通じて従業者の数に著しい変動がある事務所又は事業所として政令で定める事務所又は事業所 当該算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数を合計した数を当該算定期間の月数で除して得た数
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
5 前各項に定めるもののほか、法人税割の課税標準たる法人税額又は個別帰属法人税額の分割について必要な事項は、総務省令で定める。
(2以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法人税額等の分割の基準となる従業者数の修正又は決定)
第321条の14 前条第1項の法人が第321条の8の規定による申告書を提出した場合において、当該申告書に記載された関係市町村ごとに分割された法人税額又は個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数が事実と異なる場合(課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額を分割しなかった場合を含む。)においては、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の市町村長がこれを修正するものとする。
2 前項の市町村長は、同項の法人が第321条の8の規定による申告書を提出しなかった場合(同条第1項後段の規定の適用を受ける場合を除く。)には、関係市町村ごとに分割すべき法人税額又は個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数を決定するものとする。
3 第1項の市町村長は、同項若しくは本項の規定による従業者数の修正又は前項の規定による従業者数の決定をした場合において、当該修正又は決定に係る従業者数が事実と異なることを発見したときは、これを修正するものとする。
4 前条又は前3項の場合において、関係市町村ごとに分割された法人税額若しくは個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数が事実と異なると認める関係市町村長又は課税標準とすべき法人税額若しくは個別帰属法人税額が分割されていないと認める関係市町村長は、第1項の市町村長に対し、その修正を請求しなければならない。
5 第1項の市町村長は、前項の請求を受けた場合においては、その請求を受けた日から30日以内に、前条又は第1項、第2項若しくは第3項の規定によって関係市町村ごとに分割された法人税額若しくは個別帰属法人税額又は分割されなかった法人税額若しくは個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数を修正し、又はこれを修正する必要がない旨の決定をしなければならない。
6 第1項の市町村長は、同項、第2項、第3項若しくは前項の規定によって法人税額若しくは個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数を修正し若しくは決定した場合又は前項の規定によって当該従業者数を修正する必要がない旨の決定をした場合においては、遅滞なく、関係市町村長及び当該納税者にその旨を通知しなければならない。
(関係市町村長に不服がある場合の措置)
第321条の15 前条第6項の通知に係る同条第1項の市町村長の処分に不服がある関係市町村長は、道府県知事(関係市町村が2以上の道府県に係るときは、総務大臣)に対し、決定を求める旨を申し出ることができる。
2 道府県知事又は総務大臣は、前項の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から30日以内に、その決定をしなければならない。
3 道府県知事又は総務大臣は、前項の決定をした場合においては、遅滞なく、その旨を関係市町村長及び当該納税者に通知しなければならない。
4 第2項の規定による道府県知事の決定に不服がある市町村長は、前項の通知を受けた日から30日以内に総務大臣に裁決を求める旨を申し出ることができる。
5 第3項の通知を郵便又は信書便をもって発送した場合においてその到達した日が明らかでないときは、その発送した日から4日を経過した日をもって同項の通知を受けた日とみなす。この場合において、市町村長が到達した日を立証し得るときは、その立証に係る日をもって通知を受けた日とみなす。
6 第4項の申出に関する書類を郵便又は信書便をもって差し出す場合においては、送付に要した日数は、同項の期間に算入しない。
7 総務大臣は、第4項の申出を受けた場合においては、その日から60日以内にその裁決をしなければならない。
8 総務大臣は、前項の裁決をした場合においては、遅滞なく、その旨を関係市町村長及び当該納税者に通知しなければならない。
9 総務大臣は、第2項の決定又は第7項の裁決をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
10 第2項の規定による総務大臣の決定又は第7項の規定による総務大臣の裁決について違法があると認める市町村長は、その決定又は裁決の通知を受けた日から30日以内に裁判所に出訴することができる。
第322条 削除
(市町村民税の減免)
第323条 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において市町村民税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、市町村民税を減免することができる。但し、特別徴収義務者については、この限りでない。
(市町村民税の脱税に関する罪)
第324条 偽りその他不正の行為によって市町村民税(法人税割にあっては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額又は個別帰属法人税額を課税標準として算定したものとし、第321条の8第1項の規定によって法人税法第71条第1項の規定による法人税に係る申告書(同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は同法第144条の3第1項の規定による法人税に係る申告書(同法第144条の4第1項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)を提出する義務がある法人が第321条の8第1項の申告又はこれに係る同条第22項の申告によって納付すべきものを除く。第5項において同じ。)の全部又は一部を免れた者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた税額が1000万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、1000万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3 第321条の5第1項若しくは第2項ただし書又は第321条の7の6(第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定によって徴収して納入すべき個人の市町村民税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかった特別徴収義務者は、10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前項の納入しなかった金額が200万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、200万円を超える額でその納入しなかった金額に相当する額以下の額とすることができる。
5 第1項に規定するもののほか、第317条の2第1項若しくは第2項の規定によって提出すべき申告書を提出しないこと若しくは同条第7項若しくは第8項の規定によって申告すべき事項について申告しないこと又は第321条の8第1項、第2項、第4項若しくは第19項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しないことにより、市町村民税の全部又は一部を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
6 前項の免れた税額が500万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、500万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
7 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第1項、第3項又は第5項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
8 前項の規定により第1項、第3項又は第5項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
9 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて第7項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(所得税又は法人税に関する書類の供覧等)
第325条 市町村長が市町村民税の賦課徴収について、政府に対し、所得税又は法人税の納税義務者が政府に提出した申告書、連結子法人が政府に提出した法人税法第81条の25に規定する書類又は政府がした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を市町村長又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
(納期限後に納付し、又は納入する市町村民税に係る延滞金)
第326条 市町村民税の納税者又は特別徴収義務者は、第320条の各納期限若しくは第321条の8第1項、第2項、第4項若しくは第19項の納期限後にその税金を納付する場合、同条第22項に規定する申告書に係る税金を納付する場合又は第321条の5第1項若しくは第2項ただし書、第321条の5の2(第328条の5第3項において準用する場合を含む。第1号において同じ。)、第321条の7の6(第321条の7の8第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)若しくは第328条の5第2項の納期限後にその納入金を納入する場合には、それぞれこれらの税額又は納入金額に、その納期限(第321条の8第22項に規定する申告書に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る同条第1項、第2項、第4項又は第19項の納期限とし、納期限の延長があった場合には、その延長された納期限とする。以下この項及び第3項第1号において同じ。)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に定める日又は期限までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付し、又は納入しなければならない。
 第320条の納期限後に納付し、又は第321条の5第1項若しくは第2項ただし書、第321条の5の2、第321条の7の6若しくは第328条の5第2項の納期限後に納入する税額 当該納期限の翌日から1月を経過する日
 第321条の8第1項、第2項、第4項又は第19項に規定する申告書に係る税額(次号に掲げるものを除く。) 当該税額に係る納期限の翌日から1月を経過する日
 第321条の8第1項、第2項、第4項又は第19項に規定する申告書でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日又はその日の翌日から1月を経過する日
 第321条の8第22項に規定する申告書に係る税額 同項の規定により申告書を提出した日(同条第23項の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限。以下この号において同じ。)又は当該申告書を提出した日の翌日から1月を経過する日
2 前項の場合において、法人が第321条の8第1項、第2項、第4項又は第19項に規定する申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から1年を経過する日後に同条第22項に規定する申告書を提出したときは、詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた法人が第321条の11第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知して当該申告書を提出した場合を除き、当該1年を経過する日の翌日から当該申告書を提出した日(第321条の8第23項の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
3 第1項の場合において、第321条の8第22項に規定する申告書(以下この項において「修正申告書」という。)の提出があったとき(当該修正申告書に係る市町村民税について同条第1項、第2項、第4項又は第19項に規定する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「減額更正」という。)があった後に、当該修正申告書が提出されたときに限る。)は、当該修正申告書の提出により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める税額に限る。)については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた法人が第321条の11第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市町村民税その他政令で定める市町村民税にあっては、第1号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日(その日が当該申告に係る市町村民税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間
 当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して1年を経過する日)の翌日から当該修正申告書を提出した日(第321条の8第23項の規定の適用がある場合において、当該修正申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該修正申告書の提出期限)までの期間
4 市町村長は、納税者又は特別徴収義務者が第1項の納期限までに税金を納付しなかったこと、又は納入金を納入しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合には、同項の延滞金額を減免することができる。
(法人の市町村民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)
第327条 法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には、当該税額に、当該法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年7・3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 第321条の12第4項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき市町村民税その他政令で定める市町村民税にあっては、第1号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日(その日が第327条第1項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日より前である場合には、同日)から同条第1項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。
3 前条第3項の規定は、第1項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第3項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた法人が第321条の11第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市町村民税その他政令で定める市町村民税にあっては、第1号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日(その日が次条第1項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日より前である場合には、同日)から次条第1項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。
4 法人税法第81条の22第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第81条の24第1項の規定の適用を受けているもの及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)は、当該申告書に係る連結法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの連結所得(同法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。)に対する連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には、当該税額に、当該連結法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年7・3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
5 第321条の12第4項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき市町村民税その他政令で定める市町村民税にあっては、第1号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日(その日が第327条第4項の連結法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日より前である場合には、同日)から同条第4項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。
6 前条第3項の規定は、第4項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第3項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた法人が第321条の11第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市町村民税その他政令で定める市町村民税にあっては、第1号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日(その日が次条第4項の連結法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日より前である場合には、同日)から次条第4項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。
第5款 退職所得の課税の特例
(退職所得の課税の特例)
第328条 第294条第1項第1号の者が退職手当等(所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。)の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の3及び第318条の規定にかかわらず、当該退職手当等に係る所得を他の所得と区分し、本款に規定するところにより、当該退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在におけるその者の住所所在の市町村において課する。
(分離課税に係る所得割の課税標準)
第328条の2 分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。
2 前項の退職所得の金額は、所得税法第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によって算定する。
(分離課税に係る所得割の税率)
第328条の3 分離課税に係る所得割の税率は、100分の6とする。
(分離課税に係る所得割の徴収)
第328条の4 市町村は、分離課税に係る所得割の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
(特別徴収の手続)
第328条の5 市町村は、前条の規定によって分離課税に係る所得割を特別徴収の方法によって徴収しようとする場合には、当該分離課税に係る所得割の納税義務者に対して退職手当等の支払をする者(他の市町村において退職手当等の支払をする者を含む。)を当該市町村の条例によって特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2 前項の特別徴収義務者は、退職手当等の支払をする際、その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月の10日までに、総務省令で定める様式によって、その徴収すべき分離課税に係る所得割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を市町村長に提出し、及びその納入金を当該市町村に納入する義務を負う。
3 第321条の5第4項及び第5項並びに第321条の5の2の規定は、前項の規定により同項の納入金を納入する場合について準用する。この場合において、第321条の5の2第1項中「支払った給与」とあるのは「支払った退職手当等」と、「納入」とあるのは「申告納入」と、「前条第1項」とあるのは「第328条の5第2項」と読み替えるものとする。
(特別徴収税額)
第328条の6 前条第2項の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。
 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第1項の規定による申告書(以下本条、次条第2項及び第328条の8において「退職所得申告書」という。)に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合 その支払う退職手当等の金額について第328条の2及び第328条の3の規定を適用して計算した税額
 退職手当等の支払を受ける者が提出した退職所得申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合 その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について第328条の2及び第328条の3の規定を適用して計算した税額から、その支払済みの他の退職手当等につき前条第2項の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を控除した残額に相当する税額
2 退職手当等の支払を受ける者がその支払を受ける時までに退職所得申告書を提出していないときは、前条第2項の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、その支払う退職手当等の金額について第328条の2及び第328条の3の規定を適用して計算した税額とする。
3 第1項各号又は前項の規定により第328条の2の規定を適用する場合における所得税法第30条第2項の退職所得控除額の計算については、前2項の規定による分離課税に係る所得割を徴収すべき退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況によるものとする。
4 所得税法第202条の規定は、前3項の規定を適用する場合について準用する。
(退職所得申告書)
第328条の7 退職手当等の支払を受ける者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。この場合において、第2号に規定する支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき第328条の14の規定により交付される特別徴収票を添付しなければならない。
 その退職手当等の支払者の氏名又は名称
 前条第1項第1号に規定する支払済みの他の退職手当等があるかどうか並びに当該支払済みの他の退職手当等があるときは当該退職手当等が所得税法第30条第4項に規定する特定役員退職手当等又は同法第201条第1項第1号イに規定する一般退職手当等のいずれに該当するかの別及びその金額
 前条第3項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数
 その者が所得税法第30条第5項第3号に掲げる場合に該当するかどうか及びこれに該当するときはその該当する事実
 その他総務省令で定める事項
2 前項の場合において、退職所得申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された時に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
(退職所得申告書の不提出に関する過料)
第328条の8 市町村は、分離課税に係る所得割の納税義務者が退職所得申告書を正当な理由がなくて提出しなかった場合には、その者に対し、当該市町村の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
(分離課税に係る所得割の更正又は決定)
第328条の9 市町村長は、第328条の5第2項又は第3項の規定による納入申告書(以下本款において「納入申告書」という。)の提出があった場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正するものとする。
2 市町村長は、特別徴収義務者が納入申告書を提出しなかった場合には、その調査によって、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定するものとする。
3 市町村長は、前2項又は本項の規定によって更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、その調査によって、過大又は過少であることを発見した場合には、これを更正するものとする。
4 市町村長は、前3項の規定によって更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(分離課税に係る所得割の不足金額及びその延滞金の徴収)
第328条の10 市町村の徴税吏員は、前条の規定による更正又は決定があった場合において、不足金額(更正による納入金額の不足額又は決定による納入金額をいう。以下本条、次条、第328条の12及び第329条第1項において同じ。)があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合には、その不足金額に第328条の5第2項又は同条第3項において準用する第321条の5の2の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収しなければならない。
3 市町村長は、特別徴収義務者が前条の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事情があると認める場合には、前項の延滞金を減免することができる。
(分離課税に係る所得割の納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
第328条の11 納入申告書の提出期限までにその提出があった場合(納入申告書の提出期限後にその提出があった場合において、次項ただし書又は第7項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第328条の9第1項又は第3項の規定による更正があったときは、市町村長は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあったことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る分離課税に係る所得割について更正があった場合には、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあったことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該分離課税に係る所得割についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があったときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があった場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金を徴収しなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
 納入申告書の提出期限後にその提出があった場合又は第328条の9第2項の規定による決定があった場合
 納入申告書の提出期限後にその提出があった後において第328条の9第1項又は第3項の規定による更正があった場合
 第328条の9第2項の規定による決定があった後において同条第3項の規定による更正があった場合
3 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第7項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定する納入すべき税額(同項第2号又は第3号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該分離課税に係る所得割に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第328条の9第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があったときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が50万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 第2項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第7項の規定の適用がある場合又は納入申告書の提出期限後にその提出があった場合においてその提出が当該納入申告書に係る分離課税に係る所得割について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、納入申告書の提出期限後のその提出又は第328条の9第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、分離課税に係る所得割について、不申告加算金(納入申告書の提出期限後にその提出があった場合において、その提出が当該納入申告書に係る分離課税に係る所得割について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第3項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第2項に規定する不申告加算金額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第2項に規定する納入すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
5 納入申告書の提出期限後にその提出があった場合において、その提出が当該納入申告書に係る分離課税に係る所得割について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第2項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
6 市町村長は、第1項の規定により徴収すべき過少申告加算金の額又は第2項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
7 第2項の規定は、第5項の規定に該当する納入申告書の提出があった場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があったと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から1月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
(分離課税に係る所得割の納入金の重加算金)
第328条の12 前条第1項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第2項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、市町村長は、同項に規定する不申告加算金に代えて、その計算の基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 前2項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第328条の9第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、分離課税に係る所得割について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 市町村長は、前2項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について前条第5項に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る分離課税に係る所得割の額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5 市町村長は、第1項又は第2項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(分離課税に係る所得割の普通徴収)
第328条の13 市町村は、その年において退職手当等の支払を受けた者が第328条の6第2項に規定する分離課税に係る所得割の額を徴収された又は徴収されるべき場合において、その者のその年中における退職手当等の金額について第328条の2及び第328条の3の規定を適用して計算した税額が当該退職手当等につき第328条の5第2項の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額をこえるときは、第328条の4の規定にかかわらず、そのこえる金額に相当する税額を直ちに、普通徴収の方法によって徴収しなければならない。この場合には、第319条の2から第321条の2までの規定は、適用しないものとする。
2 前項の場合には、同項の規定によって徴収すべき税額に第328条の5第2項又は同条第3項において準用する第321条の5の2の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(前項の税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収しなければならない。
3 市町村長は、納税者が第1項の規定により普通徴収の方法によって徴収されたことについてやむを得ない事情があると認める場合には、前項の延滞金を減免することができる。
4 第1項の場合において、納税者に交付すべき納税通知書は、遅くともその納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。
(特別徴収票)
第328条の14 第328条の5第1項に規定する特別徴収義務者は、総務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に特別徴収票2通を作成し、その退職の日以後1月以内に、1通を市町村長に提出し、他の1通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
(政令への委任)
第328条の15 第328条から前条までに定めるもののほか、退職所得の金額の算定及び分離課税に係る所得割の徴収に関し必要な事項は、政令で定める。
(脱税、虚偽記載等の罪)
第328条の16 第328条の5第2項の規定によって徴収して納入すべき分離課税に係る所得割の納入金の全部又は一部を納入しなかった特別徴収義務者は、10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第328条の14に規定する特別徴収票をその提出期限までに市町村長に提出せず、又は当該特別徴収票に偽りの記載をして市町村長に提出した者
 第328条の14に規定する特別徴収票をその交付の期限までに同条に規定する退職手当等の支払を受ける者に交付せず、又は当該特別徴収票に偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者
3 第1項の納入しなかった金額が200万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、200万円を超える額でその納入しなかった金額に相当する額以下の額とすることができる。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第1項又は第2項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
6 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて第4項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第6款 督促及び滞納処分
(市町村民税に係る督促)
第329条 納税者(特別徴収の方法によって市町村民税を徴収される納税者を除く。以下本款において同様とする。)又は特別徴収義務者が納期限(第321条の11又は第328条の9の規定による更正又は決定があった場合においては、不足税額又は不足金額の納期限をいい、納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。以下市町村民税について同様とする。)までに市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2 第15条の4第1項の規定によって徴収猶予をした市町村民税に係る地方団体の徴収金については、前項本文の規定にかかわらず、その徴収猶予をした期間内にこれを完納しない場合でなければ、督促状を発することができない。
3 特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で第1項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(市町村民税に係る督促手数料)
第330条 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによって、手数料を徴収することができる。
(市町村民税に係る滞納処分)
第331条 市町村民税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第2次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納付又は納入の催告書」とする。
3 市町村民税に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第13条の2第1項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関(破産法第114条第1号に掲げる請求権に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 市町村の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第86条第1項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6 前各項に定めるものその他市町村民税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。
(市町村民税に係る滞納処分に関する罪)
第332条 市町村民税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽って増加する行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3 情を知って前2項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となった者は、2年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(国税徴収法の例による市町村民税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第333条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第331条第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によって行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
 第331条第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によって行う市町村の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(個人の道府県民税に係る督促、滞納処分等)
第334条 市町村は、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金について督促状を発し、滞納処分をし、及び交付要求をする場合においては、この法律に特別の規定がある場合を除く外、当該個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金についてあわせて督促状を発し、滞納処分をし、及び交付要求をするものとする。
第335条 削除
第336条 削除
第337条 削除
第338条 削除
第339条 削除
第340条 削除

第2節 固定資産税

第1款 通則
(固定資産税に関する用語の意義)
第341条 固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する。
 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。
 家屋 住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他の建物をいう。
 償却資産 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く。)でその減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうちその取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)をいう。ただし、自動車税の課税客体である自動車並びに軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除くものとする。
 価格 適正な時価をいう。
 基準年度 昭和31年度及び昭和33年度並びに昭和33年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度をいう。
 第2年度 基準年度の翌年度をいう。
 第3年度 第2年度の翌年度(昭和33年度を除く。)をいう。
 固定資産課税台帳 土地課税台帳、土地補充課税台帳、家屋課税台帳、家屋補充課税台帳及び償却資産課税台帳を総称する。
 土地課税台帳 登記簿に登記されている土地について第381条第1項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
十一 土地補充課税台帳 登記簿に登記されていない土地でこの法律の規定によって固定資産税を課することができるものについて第381条第2項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
十二 家屋課税台帳 登記簿に登記されている家屋(建物の区分所有等に関する法律第2条第3項の専有部分の属する家屋(同法第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。以下「区分所有に係る家屋」という。)の専有部分が登記簿に登記されている場合においては、当該区分所有に係る家屋とする。以下固定資産税について同様とする。)について第381条第3項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
十三 家屋補充課税台帳 登記簿に登記されている家屋以外の家屋でこの法律の規定によって固定資産税を課することができるものについて第381条第4項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
十四 償却資産課税台帳 償却資産について第381条第5項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
(固定資産税の課税客体等)
第342条 固定資産税は、固定資産に対し、当該固定資産所在の市町村において課する。
2 償却資産のうち船舶、車両その他これらに類する物件については、第389条第1項第1号の規定の適用がある場合を除き、その主たる定けい場又は定置場所在の市町村を前項の市町村とし、船舶についてその主たる定けい場が不明である場合においては、定けい場所在の市町村で船籍港があるものを主たる定けい場所在の市町村とみなす。
3 償却資産に係る売買があった場合において売主が当該償却資産の所有権を留保しているときは、固定資産税の賦課徴収については、当該償却資産は、売主及び買主の共有物とみなす。
(固定資産税の納税義務者等)
第343条 固定資産税は、固定資産の所有者(質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。)に課する。
2 前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者(区分所有に係る家屋については、当該家屋に係る建物の区分所有等に関する法律第2条第2項の区分所有者とする。以下固定資産税について同様とする。)として登記又は登録されている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録されている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている第348条第1項の者が同日前に所有者でなくなっているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいうものとする。
3 第1項の所有者とは、償却資産については、償却資産課税台帳に所有者として登録されている者をいう。
4 市町村は、固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由によって不明である場合においては、その使用者を所有者とみなして、これを固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。
5 農地法第45条第1項若しくは農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)附則第8条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の農地法第78条第1項の規定によって農林水産大臣が管理する土地又は旧相続税法(昭和22年法律第87号)第52条、相続税法第41条若しくは第48条の2、所得税法の一部を改正する法律(昭和26年法律第63号)による改正前の所得税法第57条の4、戦時補償特別措置法(昭和21年法律第38号)第23条若しくは財産税法(昭和21年法律第52号)第56条の規定によって国が収納した農地については、買収し、又は収納した日から国が当該土地又は農地を他人に売り渡し、その所有権が売渡しの相手方に移転する日までの間はその使用者をもって、その日後当該売渡しの相手方が登記簿に所有者として登記される日までの間はその売渡しの相手方をもって、それぞれ第1項の所有者とみなす。
6 土地区画整理法による土地区画整理事業(農住組合法第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条第1項第1号の事業並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業を含む。以下この項において同じ。)又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地については、法令若しくは規約等の定めるところによって仮換地、一時利用地その他の仮に使用し、若しくは収益することができる土地(以下この項、第349条の3の3第3項及び第381条第8項において「仮換地等」と総称する。)の指定があった場合又は土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者が同法第100条の2(農住組合法第8条第1項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第83条において準用する場合を含む。)の規定によって管理する土地で当該施行者以外の者が仮に使用するもの(以下この項及び第381条第8項において「仮使用地」という。)がある場合においては、当該仮換地等又は仮使用地について使用し、又は収益することができることとなった日から換地処分の公告がある日又は換地計画の認可の公告がある日までの間は、仮換地等にあっては当該仮換地等に対応する従前の土地について登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもって、仮使用地にあっては土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地の使用者をもって、それぞれ当該仮換地等又は仮使用地に係る第1項の所有者とみなし、換地処分の公告があった日又は換地計画の認可の公告があった日から換地又は保留地を取得した者が登記簿に当該換地又は保留地に係る所有者として登記される日までの間は、当該換地又は保留地を取得した者をもって当該換地又は保留地に係る同項の所有者とみなすことができる。
7 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第23条第1項の規定によって使用する埋立地若しくは干拓地(以下この項において「埋立地等」という。)又は国が埋立て若しくは干拓によって造成する埋立地等(同法第42条第2項の規定による通知前の埋立地等に限る。以下この項において同じ。)で工作物を設置し、その他土地を使用する場合と同様の状態で使用されているもの(埋立て又は干拓に関する工事に関して使用されているものを除く。)については、これらの埋立地等をもって土地とみなし、これらの埋立地等のうち、都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区(以下この項において「都道府県等」という。)以外の者が同法第23条第1項の規定によって使用する埋立地等にあっては、当該埋立地等を使用する者をもって当該埋立地等に係る第1項の所有者とみなし、都道府県等が同条第1項の規定によって使用し、又は国が埋立て若しくは干拓によって造成する埋立地等にあっては、都道府県等又は国が当該埋立地等を都道府県等又は国以外の者に使用させている場合に限り、当該埋立地等を使用する者(土地改良法第87条の2第1項の規定により国又は都道府県が行う同項第1号の事業により造成された埋立地等を使用する者で政令で定めるものを除く。)をもって当該埋立地等に係る第1項の所有者とみなし、これらの埋立地等が隣接する土地の所在する市町村をもってこれらの埋立地等が所在する市町村とみなして固定資産税を課することができる。
8 信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。以下この項において同じ。)が信託の引受けをした償却資産で、その信託行為の定めるところにしたがい当該信託会社が他の者にこれを譲渡することを条件として当該他の者に賃貸しているものについては、当該償却資産が当該他の者の事業の用に供するものであるときは、当該他の者をもって第1項の所有者とみなす。
9 家屋の附帯設備(家屋のうち附帯設備に属する部分その他総務省令で定めるものを含む。)であって、当該家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したことにより当該家屋の所有者が所有することとなったもの(以下この項において「特定附帯設備」という。)については、当該取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り、当該取り付けた者をもって第1項の所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課することができる。
第344条 削除
第345条 削除
第346条 削除
第347条 削除
(固定資産税の非課税の範囲)
第348条 市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。
2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。
 国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び財産区が公用又は公共の用に供する固定資産
一の2 皇室経済法第7条に規定する皇位とともに伝わるべき由緒ある物である固定資産
 独立行政法人水資源機構、土地改良区、土地改良区連合及び土地開発公社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二の2 削除
二の3 削除
二の4 削除
二の5 鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業者又は軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者が都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域のうち政令で定める市街地の区域又は政令で定める公共の用に供する飛行場の区域及びその周辺の区域のうち政令で定める区域において直接鉄道事業又は軌道経営の用に供するトンネルで政令で定めるもの
二の6 公共の危害防止のために設置された鉄道事業又は軌道経営の用に供する踏切道及び踏切保安装置
二の7 既設の鉄道(鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。)若しくは既設の軌道と道路とを立体交差させるために新たに建設された立体交差化施設で政令で定めるもの、公共の用に供する飛行場の滑走路の延長に伴い新たに建設された立体交差化施設又は道路の改築に伴い改良された既設の立体交差化施設で政令で定めるもののうち、線路設備、電路設備その他の構築物で政令で定めるもの
二の8 鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業者又は軌道法第4条に規定する軌道経営者が都市計画法第7条第1項の規定により定められた市街化区域内において鉄道事業又は軌道経営の用に供する地下道又は跨線道路橋で、政令で定めるもの
 宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地(旧宗教法人令の規定による宗教法人のこれに相当する建物、工作物及び土地を含む。)
 墓地
 公共の用に供する道路、運河用地及び水道用地
 公共の用に供する用悪水路、ため池、堤とう及び井溝
 保安林に係る土地(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第2条第2項第2号に規定する施設の用に供する土地で政令で定めるものを除く。)
七の2 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第1項に規定する国立公園又は国定公園の特別地域のうち同法第21条第1項に規定する特別保護地区その他総務省令で定める地域内の土地で総務省令で定めるもの
 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史蹟、史蹟、特別名勝、名勝、特別天然記念物若しくは天然記念物として指定され、若しくは旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)第2条第1項の規定により認定された家屋又はその敷地
八の2 文化財保護法第144条第1項に規定する重要伝統的建造物群保存地区内の家屋で政令で定めるもの
 学校法人又は私立学校法第64条第4項の法人(以下この号において「学校法人等」という。)がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する固定資産(第10号の4に該当するものを除く。)、学校法人等がその設置する寄宿舎で学校教育法第1条の学校又は同法第124条の専修学校に係るものにおいて直接その用に供する固定資産及び公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人又は社会福祉法人がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する固定資産(同号に該当するものを除く。)並びに公益社団法人又は公益財団法人がその設置する図書館において直接その用に供する固定資産及び公益社団法人若しくは公益財団法人又は宗教法人がその設置する博物館法第2条第1項の博物館において直接その用に供する固定資産
九の2 医療法第31条の公的医療機関の開設者、医療法人(政令で定めるものに限る。)、公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、健康保険組合及び健康保険組合連合会並びに国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会がその設置する看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所において直接教育の用に供する固定資産
 社会福祉法人(日本赤十字社を含む。次号から第10号の7までにおいて同じ。)が生活保護法第38条第1項に規定する保護施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の2 社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業の用に供する固定資産
十の3 社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの(次号に該当するものを除く。)
十の4 学校法人、社会福祉法人その他政令で定める者が就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する認定こども園の用に供する固定資産
十の5 社会福祉法人その他政令で定める者が老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の6 社会福祉法人が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設の用に供する固定資産
十の7 第10号から前号までに掲げる固定資産のほか、社会福祉法人その他政令で定める者が社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業(同条第3項第1号の2に掲げる事業を除く。)の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の8 更生保護法人が更生保護事業法第2条第1項に規定する更生保護事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の9 介護保険法第115条の47第1項の規定により市町村から同法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業の委託を受けた者が当該事業の用に供する固定資産
十の10 児童福祉法第34条の15第2項の規定により同法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が当該事業(利用定員が6人以上であるものに限る。)の用に供する固定資産
十一 第9号の2から第10号の7までに掲げる固定資産のほか、日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十一の2 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号又は第2号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十一の3 農業協同組合法、消費生活協同組合法及び水産業協同組合法による組合及び連合会が所有し、かつ、経営する病院及び診療所において直接その用に供する固定資産で政令で定めるもの並びに農業共済組合及び農業共済組合連合会が所有し、かつ、経営する家畜診療所において直接その用に供する固定資産
十一の4 健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会並びに地方公務員共済組合(以下この号において「健康保険組合等」という。)が所有し、かつ、経営する病院及び診療所において直接その用に供する固定資産で政令で定めるもの並びに健康保険組合等が所有し、かつ、経営する政令で定める保健施設において直接その用に供する固定資産
十一の5 医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人が直接同項第4号に規定する救急医療等確保事業に係る業務(同項第5号に規定する基準に適合するものに限る。)の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十一の6 独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法第13条第3号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十二 公益社団法人又は公益財団法人で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十三 日本私立学校振興・共済事業団が日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)第23条第1項から第3項までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十四 商工会議所又は日本商工会議所が商工会議所法第9条又は第65条に規定する事業の用に供する固定資産及び商工会又は都道府県商工会連合会若しくは全国商工会連合会が商工会法第11条又は第55条の8第1項若しくは第2項に規定する事業の用に供する固定資産で、政令で定めるもの
十五 削除
十六 独立行政法人労働者健康安全機構が独立行政法人労働者健康安全機構法第12条第1項第1号、第3号、第4号又は第7号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十七 独立行政法人日本芸術文化振興会が独立行政法人日本芸術文化振興会法第14条第1項第1号から第5号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十八 独立行政法人日本スポーツ振興センターが独立行政法人日本スポーツ振興センター法第15条第1項第1号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十九 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第14条第1項第4号若しくは第7号又は附則第5条第3項第3号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十 削除
二十一 削除
二十二 独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第2号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十三 削除
二十四 漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会が所有し、かつ、政令で定める漁船用燃料の貯蔵施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十五 削除
二十六 公益社団法人又は公益財団法人で学生又は生徒の修学を援助することを目的とするものがその目的のため設置する寄宿舎で政令で定めるものにおいて直接その用に供する家屋
二十七 削除
二十八 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法第13条第1項第1号イ若しくはロ、第4号イ、ロ若しくはニ又は第5号イに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十九 独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法第10条第1号から第7号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十 日本下水道事業団が日本下水道事業団法第26条第1項第7号又は第8号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十一 削除
三十二 独立行政法人都市再生機構が独立行政法人都市再生機構法第18条第1項各号に定める工事(同条第4項(被災市街地復興特別措置法第22条第2項及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第101条の15第1項において準用する場合を含む。)の公告に係るものに限る。)に係る施設の用に供されるものとして取得した土地
三十三 削除
三十四 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年法律第136号)第13条第1項第2号及び第3号の業務の用に供するため所有する固定資産並びに同法第25条の規定により貸し付けている固定資産で、政令で定めるもの
三十五 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第1項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号。第349条の3第19項において「平成13年旅客会社法改正法」という。)附則第2条第1項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第36号)附則第2条第1項に規定する新会社(第5項において「旅客会社等」という。)が所有する専ら皇室の用に供する車両で政令で定めるもの
三十六 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(以下この号及び第349条の3第22項において「機構法」という。)第14条第1項第1号に規定する業務(農業機械化促進法を廃止する等の法律第1条の規定による廃止前の農業機械化促進法(以下この号及び第349条の3第22項において「旧農業機械化促進法」という。)第16条第1項第1号及び第3号から第5号までに規定する業務に該当するものを除く。)又は機構法第14条第1項第2号から第4号まで若しくは第2項から第4項までに規定する業務の用に供する固定資産及び直接同条第1項第1号に規定する業務(旧農業機械化促進法第16条第1項第1号に規定する業務に該当するものに限る。)の用に供する固定資産(独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成14年法律第129号)附則第4条第1項の規定により承継し、かつ、直接旧農業機械化促進法第16条第1項第1号に規定する業務の用に供したものに限る。)で政令で定めるもの
三十七 国立研究開発法人水産研究・教育機構が国立研究開発法人水産研究・教育機構法第12条第1項第1号から第5号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十八 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第18条第1号又は第2号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十九 国立研究開発法人情報通信研究機構が国立研究開発法人情報通信研究機構法第14条第1項第1号から第8号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十 独立行政法人日本学生支援機構が独立行政法人日本学生支援機構法第13条第1項第3号に規定する業務の用に供する家屋で政令で定めるもの
四十一 日本司法支援センターが総合法律支援法第30条第1項第1号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十二 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第15条第1項第1号イ若しくは第3号から第5号まで又は第2項に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十三 国立研究開発法人森林研究・整備機構が国立研究開発法人森林研究・整備機構法第13条第1項第1号から第3号まで又は第2項第1号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十四 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成11年法律第176号)第16条第2号から第7号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
3 市町村は、前項各号に掲げる固定資産を当該各号に掲げる目的以外の目的に使用する場合においては、前項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対し、固定資産税を課する。
4 市町村は、森林組合法、農業保険法、消費生活協同組合法、水産業協同組合法、漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)、輸出入取引法(昭和27年法律第299号)、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)及び生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)による組合(信用協同組合及び企業組合を除き、生活衛生同業小組合を含む。)、連合会(信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号に規定する事業を行う協同組合連合会をいう。第349条の3第24項において同じ。)を除く。)及び中央会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会、企業年金基金及び確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、国民年金基金及び国民年金基金連合会、法人である労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律による法人である職員団体等、漁船保険組合、たばこ耕作組合、輸出水産業組合、土地改良事業団体連合会並びに農業協同組合及び農業協同組合連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対しては、固定資産税を課することができない。
5 市町村は、旅客会社等が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)第13条第1項第3号又は第6号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち第2項第2号の5に掲げる固定資産で政令で定めるものに対しては、固定資産税を課することができない。
6 市町村は、非課税独立行政法人が所有する固定資産(当該固定資産を所有する非課税独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定めるものを除く。)、国立大学法人等が所有する固定資産(当該固定資産を所有する国立大学法人等以外の者が使用しているものを除く。)及び日本年金機構が所有する固定資産(日本年金機構以外の者が使用しているものを除く。)に対しては、固定資産税を課することができない。
7 市町村は、非課税独立行政法人で政令で定めるものが公益社団法人又は公益財団法人から無償で借り受けて直接その本来の業務の用に供する土地で政令で定めるものに対しては、固定資産税を課することができない。
8 市町村は、地方独立行政法人(公立大学法人を除く。以下この項において同じ。)が所有する固定資産(当該固定資産を所有する地方独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定めるものを除く。)及び公立大学法人が所有する固定資産(当該固定資産を所有する公立大学法人以外の者が使用しているものを除く。)に対しては、固定資産税を課することができない。
9 市町村は、外国の政府が所有する次に掲げる施設の用に供する固定資産に対しては、固定資産税を課することができない。ただし、第3号に掲げる施設の用に供する固定資産については、外国が固定資産税に相当する税を当該外国において日本国の同号に掲げる施設の用に供する固定資産に対して課する場合においては、この限りでない。
 大使館、公使館又は領事館
 専ら大使館、公使館若しくは領事館の長又は大使館若しくは公使館の職員の居住の用に供する施設
 専ら領事館の職員の居住の用に供する施設
10 市町村長は、当該年度の前年度分の固定資産税について第2項本文又は第4項から前項までの規定の適用を受けた固定資産で当該年度において新たに固定資産税を課することとなるものがある場合においては、第411条第1項の規定による固定資産の価格等の登録後遅滞なく、その旨を当該固定資産に対して課する固定資産税の納税義務者に通知するように努めなければならない。
(土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準)
第349条 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋(以下「基準年度の土地又は家屋」という。)に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格(以下「基準年度の価格」という。)で土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳(以下「土地課税台帳等」という。)又は家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台帳(以下「家屋課税台帳等」という。)に登録されたものとする。
2 基準年度の土地又は家屋に対して課する第2年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、基準年度の土地又は家屋について第2年度の固定資産税の賦課期日において次の各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第2年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
 地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事情
 市町村の廃置分合又は境界変更
3 基準年度の土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格(第2年度において前項ただし書に掲げる事情があったため、同項ただし書の規定によって当該土地又は家屋に対して課する第2年度の固定資産税の課税標準とされた価格がある場合においては、当該価格とする。以下本項において同じ。)で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、基準年度の土地又は家屋について第3年度の固定資産税の賦課期日において前項各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
4 第2年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋(以下「第2年度の土地又は家屋」という。)に対して課する第2年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
5 第2年度の土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る第2年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、第2年度の土地又は家屋について、第3年度の固定資産税の賦課期日において第2項各号に掲げる事情があるため、第2年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
6 第3年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋(以下「第3年度の土地又は家屋」という。)に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
(償却資産に対して課する固定資産税の課税標準)
第349条の2 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。
(変電又は送電施設等に対する固定資産税の課税標準等の特例)
第349条の3 電気事業法第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者又は同項第11号に規定する送電事業者(以下この項において「一般送配電事業者等」という。)により新たに建設された変電所又は送電施設の用に供する償却資産で当該一般送配電事業者等がその事業の用に供するもののうち政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分の固定資産税については当該償却資産の価格(償却資産課税台帳に登録された賦課期日における価格をいう。以下この条において同じ。)の3分の1(当該償却資産のうち変電所の用に供するものにあっては、当該償却資産の価格の5分の3)の額とし、その後5年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の3分の2(当該償却資産のうち変電所の用に供するものにあっては、当該償却資産の価格の4分の3)の額とする。
2 鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道(鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。)又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物(営業路線の線路の増設をするために敷設した鉄道又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物を含む。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分の固定資産税については当該構築物の価格の3分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については当該構築物の価格の3分の2の額とする。ただし、当該構築物のうち、鉄道又は軌道と道路とを立体交差させるために新たに建設された立体交差化施設に係る線路設備で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、当該線路設備の価格の3分の1(当該線路設備に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分の固定資産税については、当該線路設備の価格の6分の1)の額とする。
3 ガス事業法第2条第6項に規定する一般ガス導管事業者が新設した同条第5項に規定する一般ガス導管事業の用に供する償却資産(同条第6項に規定する一般ガス導管事業者を構成員とする中小企業等協同組合その他の政令で定める法人が新設した当該一般ガス導管事業者に対してガスを供給する事業の用に供するものを含む。)のうち政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の3分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の3分の2の額とする。
4 農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該機械及び装置に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置の価格の2分の1の額とする。
5 主として遠洋区域を航行区域とする船舶として総務省令で定めるもの(以下この項及び次項において「外航船舶」という。)又は外航船舶以外の船舶のうち主として遠洋区域を航行区域とする船舶で外航船舶に準ずるものとして総務省令で定めるもの(以下この項及び次項において「準外航船舶」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、外航船舶にあっては当該外航船舶の価格の6分の1の額とし、準外航船舶にあっては当該準外航船舶の価格の4分の1の額とする。
6 外航船舶及び準外航船舶以外の船舶(専ら遊覧の用に供するものその他の総務省令で定めるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該船舶の価格の2分の1の額とする。
7 前項に規定する外航船舶及び準外航船舶以外の船舶のうち、離島航路整備法(昭和27年法律第226号)第2条第2項に規定する離島航路事業者が専ら同項に規定する離島航路事業の用に供するものに対して課する固定資産税の課税標準は、前項の規定により課税標準とされる額に3分の1を乗じて得た額とする。
8 国際路線に就航する航空機で航空法(昭和27年法律第231号)第100条の許可を受けた者が運航するもののうち総務省令で定めるもの(以下この項において「国際航空機」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該航空機の価格の5分の1の額(国際航空機のうち、国際路線専用機として総務省令で定めるものにあっては2分の1を、国際路線専用機に準ずるものとして総務省令で定めるものにあっては3分の2を当該額に乗じて得た額)とする。
9 主として離島路線として総務省令で定める路線に就航する航空機で総務省令で定めるもののうち、航空法第100条の許可を受けた者が当該航空機に係る第343条第1項の所有者(同条第8項の規定により所有者とみなされる者を含む。)であり、かつ、当該許可を受けた者が運航するものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の固定資産税については当該航空機の価格の3分の1の額とし、その後3年度分の固定資産税については当該航空機の価格の3分の2の額とする。ただし、当該航空機のうち、特に地域的な航空運送の用に供する小型の航空機として総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、当該航空機の価格の4分の1の額とする。
10 日本放送協会が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(土地又は家屋にあっては、土地課税台帳等若しくは家屋課税台帳等に登録された基準年度に係る賦課期日における価格又は第349条第2項ただし書、第3項ただし書、第4項、第5項ただし書若しくは第6項の規定により当該価格に比準するものとされる価格をいい、償却資産にあっては、償却資産課税台帳に登録された賦課期日における価格をいう。以下同じ。)の2分の1の額とする。この場合において、当該固定資産税に係る償却資産は、第341条第4号の規定にかかわらず、同号の償却資産で放送法(昭和25年法律第132号)第74条第1項の財産目録に登録されるべきものとする。
11 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成16年法律第155号)第17条第1項第1号から第3号までに規定する業務の用に供する設備で政令で定めるもの及び当該設備を収容する家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
12 文化財保護法第58条第1項に規定する登録有形文化財又は同法第90条第3項に規定する登録有形民俗文化財である家屋、同法第133条に規定する登録記念物である家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地並びに同法第134条第1項に規定する重要文化的景観を形成している家屋で政令で定めるもの及び当該家屋の敷地の用に供されている土地に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とする。
13 全国新幹線鉄道整備法第2条に規定する新幹線鉄道の路線のうち、北海道新幹線、東北新幹線、北陸新幹線及び九州新幹線に係る新たな営業路線の開業のために敷設された鉄道(鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。)に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物(営業路線の軌間の拡張又は線路の増設をするために敷設した鉄道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物を含む。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条又は第2項の規定にかかわらず、当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分の固定資産税については当該構築物の価格の6分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については当該構築物の価格の3分の1の額とする。
14 本州と北海道を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるもの又は本州と四国を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるものに係る償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産の価格の6分の1の額(第2項又は第25項の規定の適用を受ける償却資産にあっては、これらの規定により課税標準とされる額の6分の1の額)とする。
15 鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業者又は軌道法第4条に規定する軌道経営者が、河川その他公共の用に供される政令で定める水域に係る事業で政令で定めるものの施行により必要を生じた鉄道(鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。)又は軌道に係る橋りょうの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設された線路設備又は電路設備(第2項本文の規定に該当するものを除く。以下この項において「線路設備等」という。)を取得して事業の用に供する場合には、当該線路設備等に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該線路設備等に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分の固定資産税については当該線路設備等の価格の3分の2(当該線路設備等のうち当該河川に係る事業の施行により必要を生じた鉄道又は軌道に係る橋りょうの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設されたものにあっては、当該線路設備等の価格の6分の1)の額とし、その後5年度分の固定資産税については当該線路設備等の価格の6分の5(当該線路設備等のうち当該河川に係る事業の施行により必要を生じた鉄道又は軌道に係る橋りょうの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設されたものにあっては、当該線路設備等の価格の3分の1)の額とする。
16 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第18条第3号又は第4号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
17 国立研究開発法人海洋研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人海洋研究開発機構法第17条第1号、第3号、第4号又は第6号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
18 独立行政法人水資源機構が所有するダム(ダムと一体となってその効用を全うする施設及び工作物を含む。)の用に供する家屋及び償却資産(第348条第2項第2号に掲げる家屋及び償却資産を除く。)のうち水道又は工業用水道の用に供するものとして政令で定める部分に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の4分の3の額とする。
19 日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号)附則第23条第8項の規定により平成13年旅客会社法改正法による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第1項に規定する旅客会社から無償で日本国有鉄道改革法等施行法附則第23条第1項に規定する特定地方交通線に係る鉄道施設の譲渡を受けた者、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下この項において「債務等処理法」という。)附則第7条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和61年法律第90号。以下「旧日本国有鉄道清算事業団法」という。)附則第13条第1項の規定により債務等処理法附則第2条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下「旧日本国有鉄道清算事業団」という。)から無償で同項各号に掲げる鉄道施設の譲渡を受けた者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(以下この項において「機構法」という。)附則第16条の規定による改正前の債務等処理法(以下この項において「旧債務等処理法」という。)第24条第1項の規定により機構法附則第2条第1項の規定による解散前の日本鉄道建設公団から無償で旧債務等処理法第24条第1項各号に掲げる鉄道施設の譲渡を受けた者がこれらの鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるものを鉄道事業の用に供する場合には、当該固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の4分の1の額(第2項、第15項又は第25項の規定の適用を受ける償却資産にあっては、これらの規定により課税標準とされる額の4分の1の額)とする。
20 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成14年法律第145号)第15条第1号若しくは第2号又は基盤技術研究円滑化法(昭和60年法律第65号)第11条第1号に規定する業務の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の3分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の3分の2の額とする。
21 国立研究開発法人科学技術振興機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人科学技術振興機構法第18条第1号、第3号(同条第1号に係る部分に限る。)、第6号イ又は第8号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分の固定資産税に限り、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とする。
22 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が所有し、かつ、直接機構法第14条第1項第1号に規定する業務(旧農業機械化促進法第16条第1項第1号に規定する業務に該当するものに限る。)の用に供する土地(第348条第2項第36号に掲げる土地を除く。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の規定にかかわらず、当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1(当該土地のうちほ場の用に供するものにあっては、当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1)の額とする。
23 新関西国際空港株式会社が所有し、又は関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第12条第1項第2号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とする。
24 信用協同組合及び信用協同組合連合会、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用金庫及び信用金庫連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該事務所及び倉庫に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の5分の3の額とする。
25 鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下この項において「鉄道事業者等」という。)により新たに建設された変電所の用に供する償却資産で当該鉄道事業者等がその事業の用に供するもののうち政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の5分の3の額とする。
26 中部国際空港の設置及び管理に関する法律第4条第2項に規定する指定会社が所有し、かつ、直接同法第6条第1項第1号又は第2号に規定する事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とする。
27 外国貿易のため外国航路に就航する船舶による物品運送の用に供されるコンテナーで総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該コンテナーに係る固定資産税の課税標準となるべき価格の5分の4の額とする。
28 児童福祉法第34条の15第2項の規定により同法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に2分の1を参酌して3分の1以上3分の2以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第389条の規定の適用を受ける場合には、2分の1)を乗じて得た額とする。
29 児童福祉法第34条の15第2項の規定により同法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に2分の1を参酌して3分の1以上3分の2以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第389条の規定の適用を受ける場合には、2分の1)を乗じて得た額とする。
30 児童福祉法第34条の15第2項の規定により同法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業(利用定員が5人以下であるものに限る。)の用に供する家屋及び償却資産(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に2分の1を参酌して3分の1以上3分の2以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第389条の規定の適用を受ける場合には、2分の1)を乗じて得た額とする。
31 社会福祉法人その他政令で定める者が直接生活困窮者自立支援法第16条第3項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業(社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業として行われるものに限る。)の用に供する固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とする。
32 国立研究開発法人日本医療研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成26年法律第49号)第16条第1号又は第2号に規定する業務の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の3分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の3分の2の額とする。
33 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が設置する国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第16条第1号に規定する業務の用に供する設備及び当該設備を収容する家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
34 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物のうち、世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第11条2に規定する世界遺産一覧表に記載された家屋及び償却資産で総務大臣が指定するもの並びに当該家屋の敷地の用に供されている土地に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。
(住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例)
第349条の3の2 専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの(前条(第12項を除く。)の規定の適用を受けるもの及び空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第2項の規定により所有者等(同法第3条に規定する所有者等をいう。)に対し勧告がされた同法第2条第2項に規定する特定空家等の敷地の用に供されている土地を除く。以下この条、次条第1項、第352条の2第1項及び第3項並びに第384条において「住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条及び前条第12項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。
2 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの(以下この項において「小規模住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条、前条第12項及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1の額とする。
 住宅用地でその面積が200平方メートル以下であるもの 当該住宅用地
 住宅用地でその面積が200平方メートルを超えるもの 当該住宅用地の面積を当該住宅用地の上に存する住居で政令で定めるものの数(以下この条及び第384条第1項において「住居の数」という。)で除して得た面積が200平方メートル以下であるものにあっては当該住宅用地、当該除して得た面積が200平方メートルを超えるものにあっては200平方メートルに当該住居の数を乗じて得た面積に相当する住宅用地
3 前項に規定する住居の数の認定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(被災住宅用地等に対する固定資産税の課税標準の特例)
第349条の3の3 震災、風水害、火災その他の災害(以下この款において「震災等」という。)により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で当該震災等の発生した日の属する年(以下この款において「被災年」という。)の1月1日(当該震災等の発生した日が1月1日である場合には、当該震災等の発生した日の属する年の前年の1月1日)を賦課期日とする年度(以下この条及び第352条の2において「被災年度」という。)分の固定資産税について前条の規定の適用を受けたもの(以下この条において「被災住宅用地」という。)のうち、当該被災年度の翌年度又は翌々年度(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第60条第1項及び第6項の規定による避難のための立退きの勧告若しくは指示、同法第61条第1項の規定による避難のための立退きの指示又は同法第63条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定による警戒区域の設定(以下この項において「避難の指示等」という。)が行われた場合において、同法第60条第5項(同法第61条第4項において準用する場合を含む。)及び第6項の規定による公示の日又は当該警戒区域が警戒区域でなくなった日(以下この項において「避難等解除日」という。)の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日から起算して3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とし、被災市街地復興特別措置法第5条第1項に規定する被災市街地復興推進地域(以下この項において「被災市街地復興推進地域」という。)が定められた場合(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときを除く。以下この項において同じ。)には、当該被災年度の翌年度から被災年の1月1日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とする。以下この条において同じ。)に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又は一部で被災年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第3項及び第384条の2において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するものに対して課する当該被災年度の翌年度分又は翌々年度分(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日から起算して3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分とし、被災市街地復興推進地域が定められた場合には、当該被災年度の翌年度から被災年の1月1日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分とする。以下この条及び第352条の2において同じ。)の固定資産税については、当該土地を当該各年度に係る賦課期日において住宅用地として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、この法律の規定(前条第2項各号及び第384条の規定を除く。)を適用する。この場合において、前条第2項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「次条第1項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
2 被災年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者その他の政令で定める者(以下この項及び第384条の2において「被災住宅用地の共有者等」という。)が、当該被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はその全部若しくは一部について共有持分を有している場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)には、当該各年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるもの(第4項において「特定被災住宅用地」という。)で家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する当該各年度分の固定資産税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「次条第1項」とあるのは、「次条第2項において準用する同条第1項」と読み替えるものとする。
3 震災等の発生した日の属する年の1月2日(震災等の発生した日が1月1日である場合には、当該震災等の発生した日の属する年の前年の1月2日)以後に使用し、又は収益することができることとなった仮換地等(以下この条、第352条の2及び第384条の2において「特定仮換地等」という。)に対応する従前の土地の全部又は一部が被災住宅用地である場合において、被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税について第343条第6項の規定により当該被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている被災住宅用地の所有者等をもって当該特定仮換地等に係る同条第1項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する当該各年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等のうち、従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地を被災住宅用地とみなして、第1項の規定を適用する。この場合において、同項中「土地以外の土地の全部又は一部で被災年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第3項及び第384条の2において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するもの」とあるのは「土地以外の土地」と、「次条第1項」とあるのは「次条第3項の規定により読み替えて適用される同条第1項」とする。
4 特定仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が特定被災住宅用地である場合において、被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税について第343条第6項の規定により当該特定被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもって当該特定仮換地等に係る同条第1項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する当該各年度分の固定資産税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地」とあるのは「従前の土地のうちの特定被災住宅用地に相当する土地」と、「次条第3項」とあるのは「次条第4項において準用する同条第3項」と読み替えるものとする。
(震災等により滅失等した償却資産に代わる償却資産等に対する固定資産税の課税標準の特例)
第349条の3の4 震災等により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者(当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内において当該震災等の発生した日から被災年の翌年の3月31日から起算して4年を経過する日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長(第389条の規定の適用を受ける償却資産にあっては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産の取得(共有持分の取得を含む。以下この条において同じ。)又は当該損壊した償却資産の改良を行った場合における当該取得又は改良が行われた償却資産(改良が行われた償却資産にあっては、当該償却資産の当該改良が行われた部分とし、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産又は当該取得若しくは改良が行われた償却資産が共有物である場合には、当該償却資産のうち滅失し、又は損壊した償却資産に代わるものとして政令で定める部分とする。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該償却資産の取得又は改良が行われた日後最初に固定資産税を課することとなった年度から4年度分の固定資産税に限り、政令で定めるところにより、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額(第349条の3の規定の適用を受ける償却資産にあっては、同条の規定により課税標準とされる額の2分の1の額)とする。
(大規模の償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例等)
第349条の4 市町村(地方自治法第252条の19第1項の市を除く。以下この項、次項、第5項及び第7項並びに次条において同じ。)は、一の納税義務者が所有する償却資産で、その価額(第349条の2、第349条の3及び前条の規定により固定資産税の課税標準となるべき額をいう。以下この条及び次条において同じ。)の合計額が次の表の上欄に掲げる市町村において同表の下欄に掲げる金額を超えるもの(以下「大規模の償却資産」という。)に対しては、第349条の2、第349条の3及び前条の規定にかかわらず、同欄に掲げる金額(人口3万人以上の市町村にあっては、当該大規模の償却資産の価額の10分の4の額が当該市町村に係る同欄に掲げる金額を超えるときは、当該大規模の償却資産の価額の10分の4の額)を課税標準として固定資産税を課するものとする。
市町村の区分 金額
人口5000人未満の町村 5億円
人口5000人以上1万人未満の市町村 人口6000人未満の場合には5億4400万円、人口6000人以上の場合には5億4400万円に人口5000人から計算して人口1000人を増すごとに4400万円を加算した額
人口1万人以上3万人未満の市町村 人口1万2000人未満の場合には7億6800万円、人口1万2000人以上の場合には7億6800万円に人口1万人から計算して人口2000人を増すごとに4800万円を加算した額
人口3万人以上20万人未満の市町村 人口3万5000人未満の場合には12億8000万円、人口3万5000人以上の場合には12億8000万円に人口3万人から計算して人口5000人を増すごとに8000万円を加算した額
人口20万人以上の市 40億円
2 前年度の地方交付税の算定の基礎となった基準財政収入額からこれに算入された大規模の償却資産に係る固定資産税の税収入見込額(地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条第2項の基準税率をもって算定した税収入見込額をいう。以下この項において同じ。)を控除した額に、当該大規模の償却資産について前項の規定を適用した場合において当該年度分として課することができる固定資産税の税収入見込額を加算した額(「基準財政収入見込額」という。以下この項及び次条において同じ。)が、前年度の地方交付税の算定の基礎となった基準財政需要額(「前年度の基準財政需要額」という。以下この項及び次条において同じ。)の100分の160に満たないこととなる市町村については、前項の規定により当該市町村が当該大規模の償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき金額(以下この項及び次条第2項から第4項までにおいて「大規模の償却資産に係る課税定額」という。)を、基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額の100分の160に達することとなるように増額して前項の規定を適用する。この場合において、当該市町村に大規模の償却資産が2以上あるときは、当該大規模の償却資産のうち価額の低いものから順次当該価額を限度として当該市町村の基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額の100分の160に達することとなるように当該市町村の大規模の償却資産に係る課税定額を増額するものとする。
3 前項の場合において、前年度の初日後当該年度の賦課期日までの間に市町村の廃置分合又は境界変更があったときにおける当該廃置分合又は境界変更後存続する市町村及び廃置分合又は境界変更後存続する市町村で前年度の地方交付税の額の算定について他の法律の規定により当該廃置分合又は境界変更前の市町村が前年度の4月1日においてなお従前の区域をもって存続した場合に算定される額の合算額を下らないように算定されたものの前年度の地方交付税の算定の基礎となった基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法は、総務省令で定める。
4 前2項の基準財政収入額又は基準財政需要額については、法律の制定又は改廃により当該年度の地方交付税の算定の基礎となるべき基準財政収入額若しくは基準財政需要額と著しく異なることとなる場合又は普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があることが発見された場合(当該錯誤に係る数を普通交付税の額の算定の基礎に用いた年度以後5箇年度内に発見された場合に限り、総務省令で定める場合を除く。)には、総務省令で定めるところにより、必要な補正をするものとする。
5 第1項の表を適用する場合における市町村の人口は、官報に公示された最近の人口によるものとする。ただし、市町村の廃置分合又は境界変更があった場合における関係市町村の人口は、総務省令で定めるところにより計算したものによる。
6 市町村長は、第410条第1項の規定により価額を決定した場合、第417条第1項の規定により価額を決定し、若しくは修正した場合又は第389条第1項若しくは第417条第2項の規定による配分の通知を受けた場合において、一の納税義務者が所有する償却資産の価額の合計額が第1項の表の下欄に掲げる金額を超えることとなるときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、当該価額の合計額その他必要な事項を道府県知事及び当該納税義務者に通知しなければならない。
7 道府県知事は、第389条第1項又は第417条第2項の規定により市町村に固定資産の価額を配分する場合において、当該市町村において一の納税義務者が所有する償却資産の価額の合計額が第1項の表の下欄に掲げる金額を超えることとなるときは、第389条第1項、第393条又は第417条第2項の規定による市町村長及び所有者に対する通知にその旨を併せて記載しなければならない。
8 総務大臣は、第389条第1項又は第417条第2項の規定により市町村に配分した一の納税義務者が所有する償却資産の価額の合計額が第1項の表の下欄に掲げる金額を超えることとなる場合には、総務省令で定めるところにより、第389条第1項、第393条又は第417条第2項の規定による市町村長及び所有者に対する通知に併せて当該価額の合計額その他必要な事項を道府県知事に通知しなければならない。
(新設大規模償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例)
第349条の5 市町村は、一の納税義務者が所有する償却資産で新たに建設された一の工場又は発電所若しくは変電所(以下この項において「1の工場」という。)(1の工場に増設された設備で1の工場に類すると認められるものを含む。)の用に供するもののうち、その価額の合計額が、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度間のうちいずれか一の年度において、前条第1項の表の上欄に掲げる市町村において同表の下欄に掲げる金額を超えることとなるもの(以下この条及び第740条において「新設大規模償却資産」という。)がある場合には、当該超えることとなった最初の年度(以下この項及び次項において「第1適用年度」という。)から6年度分の固定資産税に限り、その間において当該新設大規模償却資産の価額の合計額が同欄に掲げる金額に満たないこととなった場合においても、当該新設大規模償却資産又は当該納税義務者が所有する第1適用年度を異にする他の新設大規模償却資産若しくはこれらの新設大規模償却資産以外の償却資産を区分し、それぞれを各別に一の納税義務者が所有するものとみなして、第349条の2、第349条の3、第349条の3の4、前条及び次項から第5項までの規定により、当該新設大規模償却資産又は当該納税義務者が所有する第1適用年度を異にする他の新設大規模償却資産若しくはこれらの新設大規模償却資産以外の償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき金額を算定し、当該金額を課税標準として固定資産税を課するものとする。この場合において、一の納税義務者が一の市町村の区域内において第1適用年度を同じくする2以上の新設大規模償却資産を所有するときは、これらの新設大規模償却資産を合わせて1の新設大規模償却資産とみなす。
2 新設大規模償却資産に対して課する第1適用年度から6年度分の固定資産税に限り、それぞれ前条第2項から第4項までの規定の例により算定した基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額に満たないこととなる市町村については、同条第2項の規定にかかわらず、当該市町村の大規模の償却資産に係る課税定額を、それぞれ基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額の当該各号に掲げる割合に達することとなるように増額して同条第1項の規定を適用するものとする。
 当該年度が第1適用年度又は第1適用年度の翌年度(次号において「第2適用年度」という。)に該当することとなる新設大規模償却資産(次項及び第4項において「第1次新設大規模償却資産」という。)にあっては、100分の220
 当該年度が第2適用年度の翌年度(以下この号において「第3適用年度」という。)又は第3適用年度の翌年度(次号において「第4適用年度」という。)に該当することとなる新設大規模償却資産(次項及び第4項において「第2次新設大規模償却資産」という。)にあっては、100分の200
 当該年度が第4適用年度の翌年度(以下この号において「第5適用年度」という。)又は第5適用年度の翌年度に該当することとなる新設大規模償却資産(次項及び第4項において「第3次新設大規模償却資産」という。)にあっては、100分の180
3 前項の場合において、一の市町村の区域内にそれぞれ2以上の第1次新設大規模償却資産、第2次新設大規模償却資産又は第3次新設大規模償却資産があるときは、それぞれの新設大規模償却資産ごとに、当該新設大規模償却資産のうち価額の低いものから順次当該価額を限度として、当該市町村の前条第2項から第4項までの規定の例により算定した基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額の、第1次新設大規模償却資産にあっては100分の220、第2次新設大規模償却資産にあっては100分の200、第3次新設大規模償却資産にあっては100分の180に達することとなるように当該市町村の大規模の償却資産に係る課税定額を増額するものとする。
4 一の市町村の区域内に第1次新設大規模償却資産、第2次新設大規模償却資産又は第3次新設大規模償却資産のいずれか2以上がある場合及び新設大規模償却資産と新設大規模償却資産以外の大規模の償却資産とがある場合における当該新設大規模償却資産又は当該大規模の償却資産について当該市町村の大規模の償却資産に係る課税定額を増額するための計算方法は、総務省令で定める。
5 前各項に定めるもののほか、新設大規模償却資産に対して課する固定資産税の課税標準額の算定について必要な事項は、政令で定める。
(固定資産税の税率)
第350条 固定資産税の標準税率は、100分の1・4とする。
2 市町村は、当該市町村の固定資産税の1の納税義務者であってその所有する固定資産に対して課すべき当該市町村の固定資産税の課税標準の総額が当該市町村の区域内に所在する固定資産に対して課すべき当該市町村の固定資産税の課税標準の総額の3分の2を超えるものがある場合において、固定資産税の税率を定め、又はこれを変更して100分の1・7を超える税率で固定資産税を課する旨の条例を制定しようとするときは、当該市町村の議会において、当該納税義務者の意見を聴くものとする。
(固定資産税の免税点)
第351条 市町村は、同一の者について当該市町村の区域内におけるその者の所有に係る土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあっては30万円、家屋にあっては20万円、償却資産にあっては150万円に満たない場合においては、固定資産税を課することができない。ただし、財政上その他特別の必要がある場合においては、当該市町村の条例の定めるところによって、その額がそれぞれ30万円、20万円又は150万円に満たないときであっても、固定資産税を課することができる。
(区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税)
第352条 区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税については、当該区分所有に係る家屋の建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分(以下この条及び次条において「専有部分」という。)に係る同法第2条第2項に規定する区分所有者(以下固定資産税について「区分所有者」という。)は、第10条の2第1項の規定にかかわらず、当該区分所有に係る家屋に係る固定資産税額を同法第14条第1項から第3項までの規定の例により算定した専有部分の床面積の割合(専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)により按分した額を、当該各区分所有者の当該区分所有に係る家屋に係る固定資産税として納付する義務を負う。
2 区分所有に係る家屋のうち、建築基準法第20条第1項第1号に規定する建築物であって、複数の階に人の居住の用に供する専有部分を有し、かつ、当該専有部分の個数が2個以上のもの(以下この項において「居住用超高層建築物」という。)に対して課する固定資産税については、当該居住用超高層建築物の専有部分に係る区分所有者は、第10条の2第1項及び前項の規定にかかわらず、当該居住用超高層建築物に係る固定資産税額を、次の各号に掲げる専有部分の区分に応じ、当該各号に定める専有部分の床面積の当該居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計に対する割合(専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)により按分した額を、当該各区分所有者の当該居住用超高層建築物に係る固定資産税として納付する義務を負う。
 人の居住の用に供する専有部分 当該専有部分の床面積(当該専有部分に係る区分所有者が建物の区分所有等に関する法律第3条に規定する一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものを所有する場合には、当該一部共用部分の床面積を同法第14条第2項及び第3項の規定の例により算入した当該専有部分の床面積。次号において同じ。)を全国における居住用超高層建築物の各階ごとの取引価格の動向を勘案して総務省令で定めるところにより補正した当該専有部分の床面積
 前号に掲げるもの以外の専有部分 当該専有部分の床面積
3 建物の区分所有等に関する法律第11条第2項又は第27条第1項の規定による規約(都市再開発法第88条第4項の規定によりみなされるものを含む。)により区分所有者又は管理者が所有する当該区分所有に係る家屋の建物の区分所有等に関する法律第2条第4項に規定する共用部分(以下この項及び次条において「共用部分」という。)については、当該共用部分を当該家屋の専有部分に係る区分所有者全員(同法第3条に規定する一部共用部分については、同法第11条第1項ただし書の区分所有者全員)の共有に属するものとみなして、前2項の規定を適用する。
(区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地等に対して課する固定資産税)
第352条の2 区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地(以下この項、次項及び第5項において「共用土地」という。)で次に掲げる要件を満たすものに対して課する固定資産税については、当該共用土地に係る納税義務者で当該共用土地に係る区分所有に係る家屋の各区分所有者であるもの(当該共用土地に係る区分所有に係る家屋の1の専有部分を2以上の者が共有する場合には、当該専有部分に関しては、これらの2以上の者を一の区分所有者とする。以下この項及び第5項において「共用土地納税義務者」という。)は、第10条の2第1項の規定にかかわらず、当該共用土地に係る固定資産税額を当該共用土地に係る各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る持分の割合(当該共用土地が住宅用地である部分及び住宅用地以外である部分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)により按分した額を、当該各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
 当該共用土地に係る区分所有に係る家屋の区分所有者全員により共有されているものであること。
 当該共用土地に係る各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る持分の割合が、その者の当該共用土地に係る区分所有に係る家屋の区分所有者全員の共有に属する共用部分に係る建物の区分所有等に関する法律第14条第1項から第3項までの規定による割合と一致するものであること。
2 共用土地に係る区分所有に係る家屋に区分所有者全員の共有に属する共用部分がない場合には、前条第3項の規定を準用する。この場合において、同項中「前2項」とあるのは、「次条第1項」と読み替えるものとする。
3 震災等により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋(以下この項及び第6項において「被災区分所有家屋」という。)の敷地の用に供されていた土地で被災年度分の固定資産税について第1項の規定の適用を受けたもの(震災等の発生した日以後に分割された土地を除く。以下この項及び次項において「被災共用土地」という。)に対して課する当該被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税については、当該被災共用土地に係る納税義務者(当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で2以上の者が共有していたものがあった場合には、これらの2以上の者を当該被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「被災共用土地納税義務者」という。)は、第10条の2第1項の規定にかかわらず、当該被災共用土地に係る固定資産税額を当該被災共用土地に係る各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合(当該被災共用土地が第349条の3の3第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により住宅用地とみなされる部分及び住宅用地とみなされる部分以外の部分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)により按分した額を、当該各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
4 特定仮換地等に対応する従前の土地が被災共用土地である場合において、被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税について第343条第6項の規定により当該被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもって同条第1項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する当該各年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を被災共用土地とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、同項中「被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「被災共用土地に係る持分の割合」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合」と、「第349条の3の3第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第349条の3の3第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される同条第1項」とする。
5 第1項に定めるもののほか、同項第1号に掲げる要件に該当する共用土地で同項第2号に掲げる要件に該当しないものに対して課する固定資産税については、当該共用土地に係る共用土地納税義務者全員の合意により同項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合により当該共用土地に係る固定資産税額を按分することを、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定による按分の方法を参酌し、当該割合により按分することが適当であると認めたときは、当該共用土地に係る各共用土地納税義務者は、第10条の2第1項の規定にかかわらず、当該共用土地に係る固定資産税額を当該割合により按分した額を、当該各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
6 被災区分所有家屋の敷地の用に供されていた土地で被災年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けたもの(震災等の発生した日以後に分割された土地を除く。以下この項及び次項において「特定被災共用土地」という。)に対して課する当該被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税については、当該特定被災共用土地に係る納税義務者(当該特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で2以上の者が共有していたものがあった場合には、これらの2以上の者を当該特定被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)全員の合意により第3項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合により当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を按分することを、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定による按分の方法を参酌し、当該割合により按分することが適当であると認めたときは、当該特定被災共用土地に係る各特定被災共用土地納税義務者は、第10条の2第1項の規定にかかわらず、当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を当該割合により按分した額を、当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
7 特定仮換地等に対応する従前の土地が特定被災共用土地である場合において、被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税について第343条第6項の規定により当該特定被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもって同条第1項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する当該各年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を特定被災共用土地とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、同項中「特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」とする。
(震災等により滅失等した家屋に代わる家屋等に対する固定資産税の減額)
第352条の3 市町村は、震災等により滅失し、又は損壊した家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に当該震災等の発生した日から被災年の翌年の3月31日から起算して4年を経過する日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得し、又は当該損壊した家屋を改築した場合における当該取得され、又は改築された家屋に対して課する固定資産税については、当該家屋が取得され、又は改築された日(当該家屋が当該震災等の発生した日以後において2回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下この条において同じ。)の属する年の翌年の1月1日(当該家屋が取得され、又は改築された日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から4年度分の固定資産税に限り、政令で定めるところにより、当該家屋に係る固定資産税額のうち、この条の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この条の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の2分の1に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。
(徴税吏員等の固定資産税に関する調査に係る質問検査権)
第353条 市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、固定資産税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号の者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号、第396条第1項、第396条の2第1項第6号並びに第397条第1項第1号及び第2号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
 納税義務者又は納税義務があると認められる者
 前号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
 前2号に掲げる者以外の者で当該固定資産税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項第1号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行った法人をいう。以下本項及び第396条第2項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項及び第396条第2項において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第2号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
3 第1項の場合においては、当該徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
5 固定資産税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、第373条第7項の定めるところによる。
6 第1項又は第4項の規定による市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(固定資産税に係る検査拒否等に関する罪)
第354条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
 前条第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
 前条の規定による徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(所得税又は法人税に関する書類の閲覧等)
第354条の2 市町村長が固定資産税の賦課徴収について、政府に対し、固定資産税の納税義務者で所得税若しくは法人税の納税義務があるものが政府に提出した申告書若しくは修正申告書又は政府が当該納税義務者の所得税若しくは法人税に係る課税標準若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を市町村長又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
(固定資産税の納税管理人)
第355条 固定資産税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを市町村長に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市町村長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る固定資産税の徴収の確保に支障がないことについて市町村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
(固定資産税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第356条 前条第1項の規定によって申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けた者は、30万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(固定資産税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第357条 市町村は、第355条第2項の認定を受けていない固定資産税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
(固定資産税の脱税に関する罪)
第358条 偽りその他不正の行為によって固定資産税の全部又は一部を免れた者は、5年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた税額が100万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、100万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3 第1項に規定するもののほか、第383条、第384条又は第394条の規定によって申告すべき事項について申告をしないことにより、固定資産税の全部又は一部を免れた者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前項の免れた税額が50万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、50万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第1項又は第3項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
6 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
第358条の2 第380条第1項の規定による備付け、第381条第8項の規定による作成、第382条の2第1項の規定による閲覧、第387条第1項の規定による備付け、同条第3項の規定による閲覧、第415条第1項の規定による作成、第416条第1項の規定による縦覧、第419条第4項の規定による作成及び同条第6項の規定による縦覧については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第4条、第5条及び第6条の規定は、適用しない。
第2款 賦課及び徴収
(固定資産税の賦課期日)
第359条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
第360条 削除
第361条 削除
(固定資産税の納期)
第362条 固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
2 固定資産税額(第364条第10項の規定によって都市計画税をあわせて徴収する場合にあっては、固定資産税額と都市計画税額との合算額とする。)が市町村の条例で定める金額以下であるものについては、当該市町村は、前項の規定によって定められた納期のうちいずれか一の納期において、その全額を徴収することができる。
第363条 削除
(固定資産税の徴収の方法等)
第364条 固定資産税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
2 固定資産税を徴収しようとする場合において納税者に交付する納税通知書に記載すべき課税標準額は、土地、家屋及び償却資産の価額並びにこれらの合計額とする。
3 市町村は、土地又は家屋に対して課する固定資産税を徴収しようとする場合には、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる固定資産税の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した文書(以下「課税明細書」という。)を当該納税者に交付しなければならない。
 土地に対して課する固定資産税 当該土地について土地課税台帳等に登録された所在、地番、地目、地積及び当該年度の固定資産税に係る価格
 家屋に対して課する固定資産税 当該家屋について家屋課税台帳等に登録された所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び当該年度の固定資産税に係る価格
4 市町村は、前項各号に定める事項のほか、第349条の3又は第349条の3の2の規定の適用を受ける土地又は家屋については、当該土地の前項第1号の価格又は当該家屋の同項第2号の価格にそれぞれ第349条の3又は第349条の3の2の規定に定める率を乗じて得た金額を課税明細書に記載しなければならない。
5 市町村は、第389条第1項各号に掲げる固定資産(移動性償却資産又は可動性償却資産で総務省令で定めるものを除く。)に対して課する固定資産税については、当該固定資産について第394条の規定に基づいて申告すべき者が同条に規定する期限までに申告しなかったことその他やむを得ない理由があることにより第2項の納税通知書の交付期限までに当該固定資産に係る第389条第1項の規定による通知が行われなかった場合には、当該通知が行われる日までの間に到来する納期において徴収すべき固定資産税に限り、当該固定資産に係る前年度の固定資産税の課税標準である価格(第349条の3、第349条の3の2又は第349条の3の4の規定の適用を受ける固定資産にあっては、当該固定資産の価格にそれぞれこれらの規定に定める率を乗じて得た額とし、第349条の4又は第349条の5の規定の適用を受ける償却資産にあっては、これらの規定により当該市町村が前年度の固定資産税の課税標準とすべき額とする。第8項第1号において同じ。)を課税標準として仮に算定した額(以下この条及び次条第1項において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において、当該固定資産に係る固定資産税をそれぞれの納期において徴収することができる。ただし、当該徴収することができる額の総額は、仮算定税額の2分の1に相当する額を超えることができない。
6 市町村は、前項の規定により固定資産税を賦課した後において第389条第1項の規定による通知が行われ、当該通知に基づいて算定した当該年度分の固定資産税額(以下この項及び第8項第2号において「本算定税額」という。)に既に賦課した固定資産税額が満たない場合には、当該通知が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額が本算定税額を超える場合には、第17条又は第17条の2の規定の例により、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。
7 市町村は、第5項の規定により固定資産税を徴収する場合において納税者に交付する納税通知書は、第2項の規定にかかわらず、第5項の固定資産以外の固定資産と区分して、交付しなければならない。この場合においては、同項の固定資産に対して課する固定資産税及び同項の固定資産以外の固定資産に対して課する固定資産税については、それぞれ一の地方税とみなして、第20条の4の2の規定を適用する。
8 前項の納税通知書には、総務省令の定めるところにより、次の各号に掲げる事項その他必要な事項を記載しなければならない。
 納税通知書に記載された第5項の固定資産の課税標準額及び税額は、それぞれ当該固定資産に係る前年度の固定資産税の課税標準である価格及びこれを課税標準として仮に算定した税額であること。
 既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合には、第389条第1項の規定による通知が行われた日以後の納期において、その不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合には、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。
9 第2項若しくは第7項の納税通知書又は第3項の課税明細書は、遅くとも、納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。
10 市町村は、固定資産税を賦課し、及び徴収する場合には、当該納税者に係る都市計画税を併せて賦課し、及び徴収することができる。
(仮算定税額に係る固定資産税の修正の申出等)
第364条の2 前条第5項の固定資産に係る当該年度分の固定資産税額が仮算定税額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められる場合においては、同項の規定によって当該固定資産に係る固定資産税を徴収されることとなる者は、同条第7項の納税通知書の交付を受けた日から30日以内に市町村長に同条第5項の規定によって徴収される固定資産税額の修正を申し出ることができる。
2 前項の規定による修正の申出は、文書をもってしなければならない。
3 第1項の修正の申出に対する市町村長の決定は、その申出を受理した日から30日以内にしなければならない。
4 第1項の修正の申出に対する決定は、文書で行い、かつ、理由を付けてその申出をした者に交付しなければならない。この場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、市町村長は、当該固定資産に係る当該年度分の固定資産税額の見積額を基礎として、前条第5項の規定によって徴収する固定資産税額を修正しなければならない。
5 第1項の修正の申出に関する書類を郵便又は信書便で提出した場合における同項の期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
6 第3項の規定による決定については、審査請求をすることができない。
(固定資産税に係る納期前の納付)
第365条 固定資産税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付することができる。
2 前項の規定によって固定資産税の納税者が当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付した場合においては、市町村は、当該市町村の条例で定める金額の報奨金をその納税者に交付することができる。但し、当該納税者の未納に係る地方団体の徴収金がある場合においては、この限りでない。
3 前項の報奨金の額は、第1項の規定によって納期前に納付した税額の100分の1に、納期前に係る月数(1月未満の端数がある場合においては、14日以下は切り捨て、15日以上は1月とする。)を乗じて得た額をこえることができない。
第366条 削除
(固定資産税の減免)
第367条 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において固定資産税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、固定資産税を減免することができる。
(申請又は申告をしなかったことによる固定資産税の不足税額及び延滞金の徴収)
第368条 市町村長は、不動産登記法第36条、第37条第1項若しくは第2項、第42条、第47条第1項、第51条第1項(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合に係る部分を除く。)、第2項若しくは第3項若しくは第57条の規定によって登記所に登記の申請をする義務がある者、第383条若しくは第745条第1項において準用する第383条の規定によって市町村長若しくは道府県知事に申告をする義務がある者又は第394条の規定によって道府県知事若しくは総務大臣に申告をする義務がある者がそのすべき申請又は申告をしなかったこと又は虚偽の申請又は申告をしたことにより第417条又は第743条第2項の規定によって当該固定資産の価格(土地及び家屋にあっては基準年度の価格又は第349条第2項ただし書、第3項ただし書、第4項、第5項ただし書若しくは第6項の規定により当該価格に比準するものとされる価格(以下「比準価格」と総称する。)を、償却資産にあっては賦課期日における価格をいう。以下同様とする。)を決定し、又は修正したことに基づいてその者に係る固定資産税額に不足税額があることを発見した場合においては、直ちにその不足税額のうちその決定があった日までの納期に係る分(以下本条において「不足税額」という。)を追徴しなければならない。ただし、不足税額と既に市町村長が徴収した固定資産税額との合計額が第349条の4又は第349条の5の規定によって当該市町村が固定資産税の課税標準とすべき金額に対する固定資産税額を超えることとなる場合においては、当該市町村長が追徴すべき不足税額は、既に徴収した固定資産税額と同条の規定によって当該市町村が固定資産税の課税標準とすべき金額に対する固定資産税額との差額を限度としなければならない。
2 前項の場合においては、市町村の徴税吏員は、不足税額をその決定があった日までの納期の数で除して得た額に、第362条の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。以下固定資産税について同様とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 市町村長は、納税者が第1項の規定によって不足税額を追徴されたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(納期限後に納付する固定資産税の延滞金)
第369条 固定資産税の納税者は、第362条の納期限後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 市町村長は、納税者が前項の納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、同項の延滞金額を減免することができる。
第370条 削除
第3款 督促及び滞納処分
(固定資産税に係る督促)
第371条 納税者が納期限までに固定資産税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2 特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(固定資産税に係る督促手数料)
第372条 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによって、手数料を徴収することができる。
(固定資産税に係る滞納処分)
第373条 固定資産税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該固定資産税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る固定資産税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに固定資産税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第2次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3 固定資産税に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第13条の2第1項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関(破産法第114条第1号に掲げる請求権に係る固定資産税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る固定資産税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 市町村の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第86条第1項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6 第364条第5項の規定によって徴収する固定資産税について滞納処分をする場合においては、当該固定資産について第389条第1項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。
7 前各項に定めるものその他固定資産税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
8 第1項から第5項まで及び前項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。
(固定資産税に係る滞納処分に関する罪)
第374条 固定資産税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽って増加する行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3 情を知って前2項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となった者は、2年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(国税徴収法の例による固定資産税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第375条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第373条第7項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によって行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
 第373条第7項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によって行う市町村の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第376条 削除
第377条 削除
第378条 削除
第379条 削除
第4款 固定資産課税台帳
(固定資産課税台帳等の備付け)
第380条 市町村は、固定資産の状況及び固定資産税の課税標準である固定資産の価格を明らかにするため、固定資産課税台帳を備えなければならない。
2 市町村は、総務省令で定めるところにより、前項の固定資産課税台帳の全部又は一部の備付けを電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下本節において同じ。)の備付けをもって行うことができる。
3 市町村は、第1項の固定資産課税台帳のほか、当該市町村の条例の定めるところによって、地籍図、土地使用図、土壌分類図、家屋見取図、固定資産売買記録簿その他固定資産の評価に関して必要な資料を備えて逐次これを整えなければならない。
(固定資産課税台帳の登録事項)
第381条 市町村長は、土地課税台帳に、総務省令で定めるところにより、登記簿に登記されている土地について不動産登記法第27条第3号及び第34条第1項各号に掲げる登記事項、所有権、質権及び100年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人の住所及び氏名又は名称並びに当該土地の基準年度の価格又は比準価格(第343条第2項後段及び同条第4項の場合には、これらの規定により固定資産税を課されることとなる者の住所及び氏名又は名称並びにその基準年度の価格又は比準価格)を登録しなければならない。
2 市町村長は、土地補充課税台帳に、総務省令で定めるところにより、登記簿に登記されていない土地でこの法律の規定により固定資産税を課することができるものの所有者の住所及び氏名又は名称並びにその所在、地番、地目、地積及び基準年度の価格又は比準価格を登録しなければならない。
3 市町村長は、家屋課税台帳に、総務省令で定めるところにより、登記簿に登記されている家屋について不動産登記法第27条第3号及び第44条第1項各号に掲げる登記事項、所有権の登記名義人の住所及び氏名又は名称並びに当該家屋の基準年度の価格又は比準価格(第343条第2項後段及び同条第4項の場合には、これらの規定により固定資産税を課されることとなる者の住所及び氏名又は名称並びにその基準年度の価格又は比準価格)を登録しなければならない。
4 市町村長は、家屋補充課税台帳に、総務省令で定めるところにより、登記簿に登記されている家屋以外の家屋でこの法律の規定により固定資産税を課することができるものの所有者の住所及び氏名又は名称並びにその所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び基準年度の価格又は比準価格を登録しなければならない。
5 市町村長は、償却資産課税台帳に、総務省令で定めるところにより、償却資産の所有者(第343条第8項及び第9項の場合には、これらの規定により所有者とみなされる者とする。第383条並びに第742条第1項及び第3項において同じ。)の住所及び氏名又は名称並びにその所在、種類、数量及び価格を登録しなければならない。
6 市町村長は、前各項に定めるもののほか、第349条の3、第349条の3の2又は第349条の3の4の規定の適用を受ける固定資産については当該固定資産の価格にこれらの規定に定める率を乗じて得た金額を、第349条の4又は第349条の5の規定の適用を受ける償却資産についてはこれらの規定により市町村が固定資産税の課税標準とすべき金額を固定資産課税台帳に登録しなければならない。
7 市町村長は、登記簿に登記されるべき土地又は家屋が登記されていないため、又は地目その他登記されている事項が事実と相違するため課税上支障があると認める場合には、当該土地又は家屋の所在地を管轄する登記所にそのすべき登記又は登記されている事項の修正その他の措置をとるべきことを申し出ることができる。この場合において、当該登記所は、その申出を相当と認めるときは、遅滞なく、その申出に係る登記又は登記されている事項の修正その他の措置をとり、その申出を相当でないと認めるときは、遅滞なく、その旨を市町村長に通知しなければならない。
8 市町村長は、第343条第6項の規定に基づいて仮換地等、仮使用地、保留地又は換地に係る同条第1項の所有者とみなされる者に対して固定資産税を課する場合には、総務省令で定めるところにより、当該仮換地等、仮使用地、保留地又は換地の所有者とみなされる者の住所、氏名又は名称並びにその所在、地目、地積及び基準年度の価格又は比準価格を別紙に登録して、これを当該仮換地等若しくは換地に対応する従前の土地又は仮使用地若しくは保留地が登録されている土地課税台帳又は土地補充課税台帳に添付しなければならない。この場合においては、当該従前の土地又は仮使用地若しくは保留地については、第1項及び第2項の規定にかかわらず、土地課税台帳又は土地補充課税台帳に基準年度の価格又は比準価格を登録することを要しないものとし、当該土地課税台帳又は土地補充課税台帳に添付した別紙は、この法律の規定の適用については、土地補充課税台帳とみなす。
9 市町村は、総務省令で定めるところにより、前項の別紙の作成を電磁的記録の作成をもって行うことができる。
(登記所からの通知及びこれに基づく土地課税台帳又は家屋課税台帳への記載)
第382条 登記所は、土地又は建物の表示に関する登記をしたときは、10日以内に、その旨を当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知しなければならない。
2 前項の規定は、所有権、質権若しくは100年より長い存続期間の定めのある地上権の登記又はこれらの登記の抹消、これらの権利の登記名義人の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記若しくは100年より長い存続期間を100年より短い存続期間に変更する地上権の変更の登記をした場合に準用する。ただし、登記簿の表題部に記録した所有者のために所有権の保存の登記をした場合又は当該登記を抹消した場合は、この限りでない。
3 市町村長は、前2項の規定による登記所からの通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該土地又は家屋についての異動を土地課税台帳又は家屋課税台帳に記載(当該土地課税台帳又は家屋課税台帳の備付けが第380条第2項の規定により電磁的記録の備付けをもって行われている場合にあっては、記録。以下本項において同じ。)をし、又はこれに記載をされた事項を訂正しなければならない。
(固定資産課税台帳の閲覧)
第382条の2 市町村長は、納税義務者その他の政令で定める者の求めに応じ、固定資産課税台帳のうちこれらの者に係る固定資産として政令で定めるものに関する事項(総務省令で定める事項を除く。以下この項において同じ。)が記載(当該固定資産課税台帳の備付けが第380条第2項の規定により電磁的記録の備付けをもって行われている場合には、記録。次項、次条及び第394条において同じ。)をされている部分又はその写し(当該固定資産課税台帳の備付けが第380条第2項の規定により電磁的記録の備付けをもって行われている場合には、当該固定資産課税台帳に記録をされている事項を記載した書類。次項及び第387条第3項において同じ。)をこれらの者の閲覧に供しなければならない。
2 市町村長は、前項の規定により固定資産課税台帳又はその写しを閲覧に供する場合には、固定資産課税台帳に記載をされている事項を映像面に表示して閲覧に供することができる。
(固定資産課税台帳に記載をされている事項の証明書の交付)
第382条の3 市町村長は、第20条の10の規定によるもののほか、政令で定める者の請求があったときは、これらの者に係る固定資産として政令で定めるものに関して固定資産課税台帳に記載をされている事項のうち政令で定めるものについての証明書を交付しなければならない。
(固定資産の申告)
第383条 固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者(第389条第1項の規定によって道府県知事若しくは総務大臣が評価すべき償却資産又は第742条第1項若しくは第3項の規定によって道府県知事が指定した償却資産の所有者を除く。)は、総務省令の定めるところによって、毎年1月1日現在における当該償却資産について、その所在、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数、見積価額その他償却資産課税台帳の登録及び当該償却資産の価格の決定に必要な事項を1月31日までに当該償却資産の所在地の市町村長に申告しなければならない。
第384条 市町村長は、住宅用地の所有者に、当該市町村の条例の定めるところによって、当該年度に係る賦課期日現在における当該住宅用地について、その所在及び面積、その上に存する家屋の床面積及び用途、その上に存する住居の数その他固定資産税の賦課徴収に関し必要な事項を申告させることができる。ただし、当該年度の前年度に係る賦課期日における当該住宅用地の所有者が引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、その申告すべき事項に異動がない場合は、この限りでない。
2 市町村長は、当該年度に係る賦課期日において住宅用地から住宅用地以外の土地への変更があり、かつ、当該土地の所有者が当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該土地を所有している場合には、当該土地の所有者に、当該市町村の条例の定めるところによって、その旨を申告させることができる。
第384条の2 市町村長は、被災住宅用地の所有者等が第349条の3の3第1項の規定の適用を受けようとする場合、被災住宅用地の共有者等が同条第2項において準用する同条第1項の規定の適用を受けようとする場合、特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者である被災住宅用地の所有者等が同条第3項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定の適用を受けようとする場合又は特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者若しくは共有者である被災住宅用地の共有者等が同条第4項において準用する同条第3項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定の適用を受けようとする場合には、その者に、当該市町村の条例の定めるところにより、その旨を申告させることができる。
(固定資産に係る虚偽の申告等に関する罪)
第385条 前3条の規定によって申告すべき事項について虚偽の申告をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(固定資産に係る不申告に関する過料)
第386条 市町村は、固定資産の所有者(第343条第8項及び第9項の場合にあっては、これらの規定によって所有者とみなされる者とする。第393条及び第394条において同じ。)が第383条又は第384条の規定によって申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
(土地名寄帳及び家屋名寄帳)
第387条 市町村は、その市町村内の土地及び家屋について、固定資産課税台帳に基づいて、総務省令で定めるところによって、土地名寄帳及び家屋名寄帳を備えなければならない。
2 市町村は、総務省令で定めるところにより、前項の土地名寄帳又は家屋名寄帳の備付けを電磁的記録の備付けをもって行うことができる。
3 市町村長は、納税義務者から第382条の2第1項の規定による求めがあったときは、土地名寄帳又は家屋名寄帳に固定資産課税台帳の登録事項と同一の事項が記載(当該土地名寄帳又は家屋名寄帳の備付けが前項の規定により電磁的記録の備付けをもって行われている場合にあっては、記録。次項において同じ。)をされている場合に限り、同条第1項の規定により当該納税義務者の閲覧に供するものとされる固定資産課税台帳又はその写しに代えて、土地名寄帳若しくはその写し(当該土地名寄帳の備付けが前項の規定により電磁的記録の備付けをもって行われている場合にあっては、当該土地名寄帳に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)又は家屋名寄帳若しくはその写し(当該家屋名寄帳の備付けが前項の規定により電磁的記録の備付けをもって行われている場合にあっては、当該家屋名寄帳に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該納税義務者の閲覧に供することができる。
4 市町村長は、前項の規定により土地名寄帳若しくはその写し又は家屋名寄帳若しくはその写しを閲覧に供する場合においては、土地名寄帳又は家屋名寄帳に記載をされている事項を映像面に表示して閲覧に供することができる。
第5款 固定資産の評価及び価格の決定
(固定資産税に係る総務大臣の任務)
第388条 総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(以下「固定資産評価基準」という。)を定め、これを告示しなければならない。この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定めることができる。
2 総務大臣は、前項の固定資産評価基準を定めようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
3 総務大臣は、地籍図、土地使用図、土壌分類図、家屋見取図、固定資産売買記録簿その他固定資産の評価に関する資料及び固定資産税の統計を作成するための標準様式を定めて、これを市町村長に示さなければならない。
4 総務大臣は、固定資産の評価に関して市町村長に対し、左の各号に掲げる技術的援助を与えなければならない。
 市町村の固定資産評価員が固定資産を評価するために必要な評価の手引その他の資料を作成すること。
 市町村の固定資産評価員が評価をすることが著しく困難である固定資産の評価について市町村長から助言を求められた場合において助言を与えること。
(道府県知事又は総務大臣の評価の権限等)
第389条 道府県知事(次に掲げる固定資産について関係市町村が2以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。)は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規定の例により評価を行った後、総務省令で定めるところにより、当該固定資産が所在するものとされる市町村並びにその価格及び第349条の3、第349条の3の2又は第349条の3の4の規定の適用を受ける固定資産についてはその価格にそれぞれこれらの規定に定める率を乗じて得た額(以下固定資産税について「価格等」という。)を決定し、決定した価格等を当該市町村に配分し、毎年3月31日までに当該市町村の長に通知しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合には、4月1日以後に通知することができる。
 総務省令で定める船舶、車両その他の移動性償却資産又は可動性償却資産で2以上の市町村にわたって使用されるもののうち総務大臣が指定するもの
 鉄道、軌道、発電、送電、配電若しくは電気通信の用に供する固定資産又は2以上の市町村にわたって所在する固定資産で、その全体を一の固定資産として評価しなければ適正な評価ができないと認められるもののうち総務大臣が指定するもの
2 市町村長は、前項の規定による通知を受けた場合には、遅滞なく、当該市町村に配分された固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録しなければならない。
3 前項の場合において、第1項第1号の償却資産に係る価格等の配分の通知を受けた市町村長は、当該償却資産がその通知のあった日前に登録されていなかったときは、新たに第381条第5項に規定する登録事項を登録しなければならない。
4 市町村長は、第1項の規定により道府県知事がした価格等の配分が当該市町村に著しく不利益であると認める場合には、道府県知事に対して、事由を具してその配分の調整を申し出ることができる。
5 道府県知事は、第409条第1項から第3項までの規定による市町村における固定資産の評価が固定資産評価基準により行われていないと認める場合には、第1項の規定により当該市町村に配分される当該固定資産の価格等について必要な調整を加えることができる。
6 総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
 第1項第1号又は第2号の規定による固定資産の指定をしようとするとき。
 第1項の規定による固定資産の価格等の決定及び配分をしようとするとき。
 第4項の規定による固定資産の価格等の配分の調整の申出を受けたとき。
 前項の規定による固定資産の価格等の配分の調整をしようとするとき。
(審査請求の手続における地方財政審議会の意見の聴取)
第390条 総務大臣は、前条第1項の規定による固定資産の価格等の決定又は配分についての審査請求に対する裁決をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
第391条 削除
第392条 削除
(道府県知事又は総務大臣がする固定資産の価格等の納税者に対する通知)
第393条 道府県知事又は総務大臣は、第389条第1項の規定によって、固定資産の価格等を決定した場合においては、遅滞なく、その価格等を当該固定資産の所有者に通知しなければならない。
(道府県知事又は総務大臣によって評価される固定資産の申告)
第394条 第389条第1項の規定によって道府県知事又は総務大臣が評価すべき固定資産の所有者で固定資産税の納税義務があるものは、総務省令の定めるところによって、毎年1月1日現在における当該固定資産について、固定資産課税台帳に登録されるべき事項及びこれに記載をされている事項その他固定資産の評価に必要な事項を1月31日までに、道府県知事又は総務大臣に申告しなければならない。
(道府県知事又は総務大臣が評価する固定資産に係る申告の義務違反に関する罪)
第395条 前条の規定によって申告すべき事項について申告をせず、又は虚偽の申告をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(道府県の職員及び総務省の職員の固定資産税に関する調査に係る質問検査権)
第396条 第389条第1項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査、第401条第4号の助言又は第419条第1項の勧告のために必要がある場合においては道府県の職員で道府県知事が指定する者(以下この条及び第397条において「道府県指定職員」という。)、第388条第4項第2号の助言、第389条第1項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査又は第422条の2第1項の指示のために必要がある場合においては総務省の職員で総務大臣が指定する者(以下この条から第397条までにおいて「総務省指定職員」という。)は、それぞれ次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号の者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
 納税義務者又は納税義務があると認められる者
 前号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
 前2号に掲げる者以外の者で当該固定資産税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項第1号に掲げる者を分割法人とする分割に係る分割承継法人及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第2号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
3 第1項の場合においては、当該道府県指定職員又は総務省指定職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 道府県指定職員又は総務省指定職員は、政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
5 第1項又は前項の規定による道府県指定職員又は総務省指定職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(総務省の職員の固定資産税に関する調査の事前通知等)
第396条の2 総務大臣は、総務省指定職員に前条第1項第1号に掲げる者(以下この条から第396条の4までにおいて「納税義務者」という。)に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(以下この条及び第396条の4において「質問検査等」という。)を行わせる場合には、あらかじめ、当該納税義務者(当該納税義務者について税務代理人(税理士法第30条(同法第48条の16において準用する場合を含む。)の書面を提出している税理士若しくは同法第48条の2に規定する税理士法人又は同法第51条第1項の規定による通知をした弁護士若しくは同条第3項の規定による通知をした弁護士法人をいう。以下この款において同じ。)がある場合には、当該税務代理人を含む。)に対し、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。
 質問検査等を行う実地の調査(以下この条において単に「調査」という。)を開始する日時
 調査を行う場所
 調査の目的
 固定資産税に関する調査である旨
 調査の対象となる期間
 調査の対象となる帳簿書類その他の物件
 その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項
2 総務大臣は、前項の規定による通知を受けた納税義務者から合理的な理由を付して同項第1号又は第2号に掲げる事項について変更するよう求めがあった場合には、当該事項について協議するよう努めるものとする。
3 第1項の規定は、総務省指定職員が、当該調査により当該調査に係る同項第3号から第6号までに掲げる事項以外の事項について第388条第4項第2号の助言、第389条第1項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査又は第422条の2第1項の指示のために必要があることとなった場合において、当該事項に関し質問検査等を行うことを妨げるものではない。この場合において、第1項の規定は、当該事項に関する質問検査等については、適用しない。
4 納税義務者について税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合として総務省令で定める場合に該当するときは、当該納税義務者への第1項の規定による通知は、当該税務代理人に対してすれば足りる。
5 納税義務者について税務代理人が数人ある場合において、当該納税義務者がこれらの税務代理人のうちから代表する税務代理人を定めた場合として総務省令で定める場合に該当するときは、これらの税務代理人への第1項の規定による通知は、当該代表する税務代理人に対してすれば足りる。
(事前通知を要しない場合)
第396条の3 前条第1項の規定にかかわらず、総務大臣が調査の相手方である納税義務者の過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他総務大臣が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な事実の把握を困難にするおそれその他固定資産税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、同項の規定による通知を要しない。
(総務省の職員の固定資産税に関する調査の終了の際の手続)
第396条の4 総務大臣は、調査が第388条第4項第2号の助言のための調査である場合には、当該調査の終了時において、当該納税義務者に対し、当該調査が終了した旨を書面により通知するものとする。
2 総務大臣は、調査が第389条第1項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査である場合であって、実地の調査を行った結果、価格等の決定又は決定された価格等の修正(以下この項及び次項において「価格等の決定等」という。)をすべきと認められないときは、納税義務者であって当該実地の調査において質問検査等の相手方となった者に対し、その時点において価格等の決定等をすべきと認められない旨を書面により通知するものとする。
3 総務大臣は、前項に規定する場合であって、当該調査の結果、価格等の決定等をすべきと認められるときは、当該納税義務者に対し、その時点において価格等の決定等をすべきと認められる旨及びその理由を説明するものとする。
4 総務大臣は、調査が第422条の2第1項の指示のための調査である場合であって、実地の調査を行った結果、市町村における固定資産の価格の決定が固定資産評価基準により行われていると認められるときは、納税義務者であって当該実地の調査において質問検査等の相手方となった者に対し、その時点において市町村における固定資産の価格の決定が固定資産評価基準により行われていると認められる旨を書面により通知するものとする。
5 総務大臣は、前項に規定する場合であって、当該調査の結果、市町村における固定資産の価格の決定が固定資産評価基準により行われていないと認められるときは、当該納税義務者に対し、その時点において市町村における固定資産の価格の決定が固定資産評価基準により行われていないと認められる旨及びその理由を説明するものとする。
6 実地の調査により質問検査等を行った納税義務者について税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合には、当該納税義務者への前各項の規定による通知又は説明に代えて、当該税務代理人へのこれらの規定による通知又は説明を行うことができる。
(政令への委任)
第396条の5 第396条から前条までに定めるもののほか、総務省の職員の固定資産税に関する調査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
(固定資産税に係る道府県の職員及び総務省の職員が行う検査拒否等に関する罪)
第397条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第396条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
 第396条第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
 第396条の規定による道府県指定職員又は総務省指定職員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第398条 削除
(道府県知事又は総務大臣がする固定資産の価格等の決定又は配分に関する審査請求に対する裁決の通知)
第399条 道府県知事又は総務大臣は、第389条第1項の規定による価格等の決定又は配分についての審査請求に対する裁決をした場合においては、その裁決をした日から10日以内にその旨を関係市町村の長に通知しなければならない。
(決定された価格等の登録)
第400条 市町村長は、前条の規定による通知を受けた場合においては、その通知を受けた日から10日以内に道府県知事又は総務大臣の決定に係る当該価格等を固定資産課税台帳に登録しなければならない。
2 市町村長は、前項の規定によって固定資産の価格等を登録した場合においては、固定資産税の賦課後であっても、その登録した価格等に基いて、既に決定した賦課額を更正しなければならない。
(大規模の償却資産の価格等の登録)
第400条の2 市町村長は、第743条又は第744条の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該通知に係る償却資産の価格等及び市町村が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を固定資産課税台帳に登録し、又は登録されているこれらの事項を修正して登録しなければならない。
2 市町村長は、前項の規定によって市町村が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を修正して登録した場合においては、固定資産税の賦課後であっても、その登録した金額に基いて、すでに決定した賦課額を更正しなければならない。
(固定資産の評価に係る道府県知事の任務)
第401条 道府県知事は、市町村長に対し、固定資産の評価に関して、次に掲げる援助を与えなければならない。
 第388条第1項の固定資産評価基準について助言をすること。
 固定資産評価員の研修を行うこと。
 総務大臣が作成した資料の使用方法について助言をすること。
 市町村の固定資産評価員が評価することが著しく困難である固定資産の評価について市町村長から助言を求められた場合において助言を与えること。
 第73条の21第4項の規定によって固定資産の価格の決定について助言をすること。
(道府県固定資産評価審議会)
第401条の2 道府県に、道府県固定資産評価審議会を設置する。
2 道府県固定資産評価審議会は、次項各号に掲げる事項その他固定資産の評価に関する事項で道府県知事がその意見を求めたものについて調査審議する。
3 道府県知事は、次の各号に掲げる事項については、道府県固定資産評価審議会の意見をきかなければならない。
 道府県知事が定める第388条第1項の固定資産評価基準の細目に関すること。
 第419条第1項の勧告
4 道府県固定資産評価審議会の委員は、国の関係地方行政機関の職員、当該道府県の職員及び当該道府県の区域内の市町村の職員並びに固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、道府県知事が任命する。
5 前項に定めるもののほか、道府県固定資産評価審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、当該道府県の条例で定める。
(固定資産の評価に関する総務大臣又は道府県知事の権限に関する規定の解釈)
第402条 第388条又は第401条の規定は、総務大臣又は道府県知事に、市町村の徴税吏員又は固定資産評価員を指揮する権限を与えるものと解釈してはならない。
(固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員の任務)
第403条 市町村長は、第389条又は第743条の規定によって道府県知事又は総務大臣が固定資産を評価する場合を除く外、第388条第1項の固定資産評価基準によって、固定資産の価格を決定しなければならない。
2 固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員は、総務大臣及び道府県知事の助言によって、且つ、納税者とともにする実地調査、納税者に対する質問、納税者の申告書の調査等のあらゆる方法によって、公正な評価をするように努めなければならない。
(固定資産評価員の設置)
第404条 市町村長の指揮を受けて固定資産を適正に評価し、且つ、市町村長が行う価格の決定を補助するため、市町村に、固定資産評価員を設置する。
2 固定資産評価員は、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから、市町村長が、当該市町村の議会の同意を得て、選任する。
3 2以上の市町村の長は、当該市町村の議会の同意を得て、その協議によって協同して同一の者を当該各市町村の固定資産評価員に選任することができる。この場合の選任については、前項の規定による議会の同意を要しないものとする。
4 市町村は、固定資産税を課される固定資産が少い場合においては、第1項の規定にかかわらず、固定資産評価員を設置しないで、この法律の規定による固定資産評価員の職務を市町村長に行わせることができる。
(固定資産評価補助員)
第405条 市町村長は、必要があると認める場合においては、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから、固定資産評価補助員を選任して、これに固定資産評価員の職務を補助させることができる。
(固定資産評価員の兼職禁止等)
第406条 固定資産評価員は、次に掲げる職を兼ねることができない。
 国会議員及び地方団体の議会の議員
 農業委員会の委員
 固定資産評価審査委員会の委員
2 固定資産評価員は、当該市町村に対して請負をし、又は当該市町村において経費を負担する事業について当該市町村の長若しくは当該市町村の長の委任を受けた者に対して請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準ずべき者、支配人及び清算人であることができない。
(固定資産評価員の欠格事項)
第407条 次の各号のいずれかに該当する者は、固定資産評価員であることができない。
 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
 固定資産評価員の職務に関して罪を犯し刑に処せられた者
 前号に規定する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられた者であってその執行を終わってから、又は執行を受けることがなくなってから、2年を経過しない者
 国家公務員又は地方公共団体の職員で、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(固定資産の実地調査)
第408条 市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少くとも1回実地に調査させなければならない。
(固定資産の評価)
第409条 固定資産評価員は、前条の規定による実地調査の結果に基いて当該市町村に所在する土地又は家屋の評価をする場合においては、次の表の上欄に掲げる土地又は家屋の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる年度において、同表の下欄に掲げる価格によって、当該土地又は家屋の評価をしなければならない。
土地又は家屋の区分 年度 価格
基準年度の土地又は家屋 基準年度 当該土地又は家屋の基準年度の価格
基準年度の土地又は家屋で第349条第2項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの 第2年度 当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格
基準年度の土地又は家屋で第349条第3項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの 第3年度 当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格
第2年度の土地又は家屋 第2年度 当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格
第2年度の土地又は家屋で第349条第5項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの 第3年度 当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格
第3年度の土地又は家屋 第3年度 当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格
2 固定資産評価員は、前項の規定によって土地又は家屋の評価をする場合において、道府県知事が第73条の21第3項の規定によって当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知した価格があるときは、当該土地又は家屋について地目の変換、改築、損壊その他特別の事情があるため当該通知に係る価格により難い場合を除くほか、当該通知に係る価格に基いて、当該土地又は家屋の評価をしなければならない。
3 固定資産評価員は、前条の規定による実地調査の結果に基いて当該市町村に所在する償却資産の評価をする場合においては、当該償却資産に係る賦課期日における価格によって、当該償却資産の評価をしなければならない。
4 固定資産評価員は、前3項の規定による評価をした場合においては、総務省令で定めるところによって、遅滞なく、評価調書を作成し、これを市町村長に提出しなければならない。
(固定資産の価格等の決定等)
第410条 市町村長は、前条第4項に規定する評価調書を受理した場合においては、これに基づいて固定資産の価格等を毎年3月31日までに決定しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、4月1日以後に決定することができる。
2 市町村長は、前項の規定によって固定資産の価格等を決定した場合においては、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面を一般の閲覧に供しなければならない。
(固定資産の価格等の登録)
第411条 市町村長は、前条第1項の規定によって固定資産の価格等を決定した場合においては、直ちに当該固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録しなければならない。
2 市町村長は、前項の規定によって固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべてを登録した場合においては、直ちに、その旨を公示しなければならない。
3 第2年度又は第3年度において基準年度の土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準について基準年度の価格による場合にあっては、土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている基準年度の価格をもって第2年度又は第3年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された価格とみなし、第3年度において基準年度の土地若しくは家屋又は第2年度の土地若しくは家屋に対して課する固定資産税の課税標準について比準価格による場合にあっては、土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている当該比準価格をもって第3年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された比準価格とみなす。
第412条 削除
第413条 削除
第414条 削除
(土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の作成)
第415条 市町村長は、総務省令で定めるところによって、土地課税台帳等に登録された土地(この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。)の所在、地番、地目、地積(第348条の規定の適用を受ける土地にあっては、同条の規定の適用を受ける部分の面積を除く。)及び当該年度の固定資産税に係る価格を記載した帳簿(次項、次条第1項及び第2項並びに第419条第4項から第7項までにおいて「土地価格等縦覧帳簿」という。)並びに家屋課税台帳等に登録された家屋(この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。)の所在、家屋番号、種類、構造、床面積(第348条の規定の適用を受ける家屋にあっては、同条の規定の適用を受ける部分の面積を除く。)及び当該年度の固定資産税に係る価格を記載した帳簿(次項、次条第1項及び第2項並びに第419条第4項から第7項までにおいて「家屋価格等縦覧帳簿」という。)を、毎年3月31日までに作成しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、4月1日以後に作成することができる。
2 市町村長は、総務省令で定めるところにより、前項の土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿の作成を電磁的記録の作成をもって行うことができる。
(土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧)
第416条 市町村長は、固定資産税の納税者が、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る土地又は家屋について土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された価格と当該土地又は家屋が所在する市町村内の他の土地又は家屋の価格とを比較することができるよう、毎年4月1日から、4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、その指定する場所において、土地価格等縦覧帳簿又はその写し(当該土地価格等縦覧帳簿の作成が前条第2項の規定により電磁的記録の作成をもって行われている場合にあっては、当該土地価格等縦覧帳簿に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該市町村内に所在する土地に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供し、かつ、家屋価格等縦覧帳簿又はその写し(当該家屋価格等縦覧帳簿の作成が前条第2項の規定により電磁的記録の作成をもって行われている場合にあっては、当該家屋価格等縦覧帳簿に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該市町村内に所在する家屋に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、4月2日以後の日から、当該日から20日を経過した日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間を縦覧期間とすることができる。
2 市町村長は、前項の規定により土地価格等縦覧帳簿若しくはその写し又は家屋価格等縦覧帳簿若しくはその写しを当該市町村内に所在する土地又は家屋に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供する場合においては、土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿に記載(当該土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿の作成が前条第2項の規定により電磁的記録の作成をもって行われている場合にあっては、記録)をされている事項を映像面に表示して縦覧に供することができる。
3 市町村長は、第1項の縦覧の場所及び期間を、あらかじめ、公示しなければならない。
(固定資産の価格等の全てを登録した旨の公示の日以後における価格等の決定又は修正等)
第417条 市町村長は、第411条第2項の規定による公示の日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに固定資産課税台帳に登録された類似の固定資産の価格と均衡を失しないように価格等を決定し、又は決定された価格等を修正して、これを固定資産課税台帳に登録しなければならない。この場合においては、市町村長は、遅滞なく、その旨を当該固定資産に対して課する固定資産税の納税義務者に通知しなければならない。
2 道府県知事又は総務大臣は、第389条第1項の規定による通知をした後において固定資産の価格等の決定がなされていないこと又は決定された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに、類似の固定資産の価格と均衡を失しないように価格等を決定し、又は決定された価格等を修正するとともに、当該決定又は修正に係る固定資産が所在するものとされる市町村を決定し、及び当該決定又は修正に係る価格等を当該市町村に配分し、その配分に係る固定資産及びその配分した価格等を当該市町村の長に通知しなければならない。この場合においては、道府県知事又は総務大臣は、遅滞なく、その旨を当該固定資産の所有者に通知しなければならない。
3 第389条第2項から第5項まで及び同条第6項(第1号に係る部分を除く。)の規定は、前項の場合に準用する。
4 第390条の規定は総務大臣が第2項の規定による価格等の決定又は配分についての審査請求に対する裁決をしようとする場合に、第399条の規定は道府県知事又は総務大臣が同項の規定による価格等の決定又は配分についての審査請求に対する裁決をした場合に準用する。
(道府県知事に対する固定資産の価格等の概要調書の送付)
第418条 市町村長は、第410条第1項の規定によって固定資産の価格等を決定した場合又は第389条第2項の規定によって固定資産の価格等を登録した場合においては、総務省令の定めるところによって、その結果の概要調書を作成し、毎年4月中に、これを道府県知事に送付しなければならない。ただし、第410条第1項ただし書の規定により4月1日以後に決定した場合にあっては、その決定した日から1月以内に送付しなければならない。
(固定資産の価格等の修正に関する道府県知事の勧告)
第419条 道府県知事は、市町村における固定資産の価格の決定が第388条第1項の固定資産評価基準によって行なわれていないと認める場合においては、当該市町村の長に対し、固定資産課税台帳に登録された価格を修正して登録するように勧告するものとする。
2 前項の勧告をうけた市町村長は、その勧告について、固定資産の価格等を修正する必要があると認める場合においては、遅滞なく、その価格等を修正して登録しなければならない。
3 市町村長は、前項の規定によって、固定資産の価格等を修正して登録した場合においては、直ちに、その旨を公示しなければならない。
4 市町村長は、第2項の規定によって、土地又は家屋の価格等を修正して登録した場合においては、直ちに、土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿を作成しなければならない。
5 市町村長は、総務省令で定めるところにより、前項の土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿の作成を電磁的記録の作成をもって行うことができる。
6 市町村長は、第4項の規定によって、土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿を作成した場合においては、その作成の日から20日以上の期間、その指定する場所において、当該土地価格等縦覧帳簿若しくはその写し(当該土地価格等縦覧帳簿の作成が前項の規定により電磁的記録の作成をもって行われている場合にあっては、当該土地価格等縦覧帳簿に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該市町村内に所在する土地に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供し、又は家屋価格等縦覧帳簿若しくはその写し(当該家屋価格等縦覧帳簿の作成が前項の規定により電磁的記録の作成をもって行われている場合にあっては、当該家屋価格等縦覧帳簿に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該市町村内に所在する家屋に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供しなければならない。
7 市町村長は、前項の規定により土地価格等縦覧帳簿若しくはその写し又は家屋価格等縦覧帳簿若しくはその写しを当該市町村内に所在する土地又は家屋に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供する場合においては、土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿に記載(当該土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿の作成が第5項の規定により電磁的記録の作成をもって行われている場合にあっては、記録)をされている事項を映像面に表示して縦覧に供することができる。
8 市町村長は、第6項の縦覧の場所及び期間を、あらかじめ、公示しなければならない。
(固定資産の価格等の修正に基く賦課額の更正)
第420条 市町村長は、前条第2項の規定によって固定資産の価格等を修正して登録した場合においては、固定資産税の賦課後であっても、修正して登録された価格等に基いて、既に決定したその賦課額を更正しなければならない。
(道府県知事に対する修正登録した固定資産の価格等の概要調書の送付等)
第421条 市町村長は、第419条第2項の規定によって固定資産の価格等を修正して登録した場合において、新たに概要調書を作成して、勧告を受けた日から40日以内に、これを道府県知事に送付しなければならない。
2 第419条第1項の勧告を受けた市町村長は、同条第2項の規定による修正をする必要がないと認めた場合においては、その勧告を受けた日から20日以内に、その旨を道府県知事に報告しなければならない。
(総務大臣に対する固定資産の価格等の概要調書の送付)
第422条 道府県知事は、第418条の規定による概要調書若しくは前条第1項の規定による概要調書又は前条第2項の規定による報告に基いて、且つ、すべての概要調書の送付及び前条第2項の規定による報告を受けた後、1月以内に、道府県内の固定資産の価格等の概要調書を作成して、これを総務大臣に送付しなければならない。
(固定資産の価格の修正に関する総務大臣の指示)
第422条の2 総務大臣は、市町村における固定資産の価格の決定が第388条第1項の固定資産評価基準によって行なわれていないと認める場合においては、道府県知事に対し、当該市町村の長に第419条第1項の勧告をするように指示するものとする。
2 総務大臣は、前項の指示をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
3 第1項の指示を受けた道府県知事は、当該指示を受けた日から30日以内に、当該指示に基づいてした措置について総務大臣に報告しなければならない。
(土地又は家屋の基準年度の価格又は比準価格の登記所への通知)
第422条の3 市町村長は、第410条第1項、第417条、第419条第2項又は第435条第2項の規定によって、土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格を決定し、又は修正した場合においては、その基準年度の価格又は比準価格を、遅滞なく、当該決定又は修正に係る土地又は家屋の所在地を管轄する登記所に通知しなければならない。
第6款 固定資産の価格に係る不服審査
(固定資産評価審査委員会の設置、選任等)
第423条 固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために、市町村に、固定資産評価審査委員会を設置する。
2 固定資産評価審査委員会の委員の定数は3人以上とし、当該市町村の条例で定める。
3 固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村の住民、市町村税の納税義務がある者又は固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、当該市町村の議会の同意を得て、市町村長が選任する。
4 市町村長は、固定資産評価審査委員会の委員が欠けた場合においては、遅滞なく、当該委員の補欠の委員を選任しなければならない。この場合において当該市町村の議会が閉会中であるときは、市町村長は、前項の規定にかかわらず、議会の同意を得ないで補欠委員を選任することができる。
5 市町村長は、補欠の委員を選任した場合においては、選任後最初の議会においてその選任について事後の承認を得なければならない。この場合において事後の承認を得ることができないときは、市町村長は、その委員を罷免しなければならない。
6 固定資産評価審査委員会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村の条例の定めるところによって、委員会の会議への出席日数に応じ、手当を受けることができる。
8 市町村の設置があった場合においては、当該市町村の長が選挙されるまでの間当該市町村の長の職務を行う者は、当該市町村の長が選挙されるまでの間は、従来当該市町村の地域の属していた関係市町村の固定資産評価審査委員会の委員であった者のうちから選任したものをもって当該市町村の固定資産評価審査委員会の委員に充てることができる。
9 市町村の設置があった場合においては、当該市町村の設置後最初に招集される議会の同意を得て固定資産評価審査委員会の委員が選任されるまでの間は、当該市町村の長は、従来当該市町村の地域の属していた関係市町村の固定資産評価審査委員会の委員であった者のうちから選任したものをもって当該市町村の固定資産評価審査委員会の委員に充てることができる。
第424条 削除
(固定資産評価審査委員会の委員の兼職禁止等)
第425条 固定資産評価審査委員会の委員は、次に掲げる職を兼ねることができない。
 国会議員及び地方団体の議会の議員
 地方団体の長
 農業委員会の委員
 固定資産評価員
2 固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村に対して請負をし、又は当該市町村において経費を負担する事業について当該市町村の長若しくは当該市町村の長の委任を受けた者に対して請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準ずべき者、支配人及び清算人であることができない。
(固定資産評価審査委員会の委員の欠格事項)
第426条 次の各号のいずれかに該当する者は、固定資産評価審査委員会の委員であることができない。
 破産者で復権を得ない者
 固定資産評価審査委員会の委員の職務に関して罪を犯し刑に処せられた者
 前号に規定する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられた者であってその執行を終わってから、又は執行を受けることがなくなってから、2年を経過しない者
 国家公務員又は地方公共団体の職員で、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(固定資産評価審査委員会の委員の罷免)
第427条 市町村長は、固定資産評価審査委員会の委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、当該市町村の議会の同意を得てその任期中にこれを罷免することができる。
(合議体)
第428条 固定資産評価審査委員会は、委員のうちから固定資産評価審査委員会が指定する者3人をもって構成する合議体で、審査の申出の事件を取り扱う。
2 前項の合議体を構成する者のうちから固定資産評価審査委員会が指定する者1人を審査長とする。
3 第1項の合議体は、当該合議体を構成する委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、及び議決をすることができない。
4 第1項の合議体の議事は、当該合議体を構成する委員の過半数をもって決する。
第429条 削除
第430条 削除
第431条 削除
(固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出)
第432条 固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格(第389条第1項、第417条第2項又は第743条第1項若しくは第2項の規定によって道府県知事又は総務大臣が決定し、又は修正し市町村長に通知したものを除く。)について不服がある場合においては、第411条第2項の規定による公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日まで若しくは第419条第3項の規定による公示の日から同日後3月を経過する日(第420条の更正に基づく納税通知書の交付を受けた者にあっては、当該納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日)までの間において、又は第417条第1項の通知を受けた日から3月以内に、文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。ただし、当該固定資産のうち第411条第3項の規定によって土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとみなされる土地又は家屋の価格については、当該土地又は家屋について第349条第2項第1号に掲げる事情があるため同条同項ただし書、第3項ただし書又は第5項ただし書の規定の適用を受けるべきものであることを申し立てる場合を除いては、審査の申出をすることができない。
2 行政不服審査法第10条から第12条まで、第15条、第18条第1項ただし書及び第3項、第19条第2項(第3号及び第5号を除く。)及び第4項並びに第23条の規定は、前項の審査の申出の手続について準用する。この場合において、同法第11条第2項中「第9条第1項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「地方税法第432条第1項の審査の申出を受けた固定資産評価審査委員会(以下「審査庁」という。)」と、同法第19条第2項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項その他条例で定める事項」と読み替えるものとする。
3 固定資産税の賦課についての審査請求においては、第1項の規定により審査を申し出ることができる事項についての不服を当該固定資産税の賦課についての不服の理由とすることができない。
(固定資産評価審査委員会の審査の決定の手続)
第433条 固定資産評価審査委員会は、前条第1項の審査の申出を受けた場合においては、直ちにその必要と認める調査その他事実審査を行い、その申出を受けた日から30日以内に審査の決定をしなければならない。
2 不服の審理は、書面による。ただし、審査を申し出た者の求めがあった場合には、固定資産評価審査委員会は、当該審査を申し出た者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
3 固定資産評価審査委員会は、審査のために必要がある場合においては、職権に基づいて、又は関係人の請求によって審査を申し出た者及びその者の固定資産の評価に必要な資料を所持する者に対し、相当の期間を定めて、審査に関し必要な資料の提出を求めることができる。
4 固定資産評価審査委員会は、審査のために必要がある場合においては、固定資産評価員に対し、評価調書に関する事項についての説明を求めることができる。
5 審査を申し出た者は、市町村長に対し、当該申出に係る主張に理由があることを明らかにするために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 具体的又は個別的でない照会
 既にした照会と重複する照会
 意見を求める照会
 回答するために不相当な費用又は時間を要する照会
 当該審査を申し出た者以外の者が所有者である固定資産に関する事項についての照会
6 固定資産評価審査委員会は、審査のために必要がある場合においては、第2項の規定にかかわらず、審査を申し出た者及び市町村長の出席を求めて、公開による口頭審理を行うことができる。
7 前項の口頭審理を行う場合には、固定資産評価審査委員会は、固定資産評価員その他の関係者の出席及び証言を求めることができる。
8 第6項の口頭審理の指揮は、審査長が行う。
9 固定資産評価審査委員会は、当該市町村の条例の定めるところによって、審査の議事及び決定に関する記録を作成しなければならない。
10 固定資産評価審査委員会は、前項の記録を保存し、その定めるところによって、これを関係者の閲覧に供しなければならない。
11 行政不服審査法第24条、第27条、第29条第1項本文、第2項及び第5項、第30条第1項及び第3項、第32条、第34条から第37条まで、第38条(第6項を除く。)、第39条、第41条第1項及び第2項、同条第3項(審理手続を終結した旨の通知に関する部分に限る。)、第44条、第45条第1項及び第2項、第50条第1項(審理員意見書並びに行政不服審査会等及び審議会等の答申書に関する部分を除く。)、第51条第1項から第3項まで並びに第53条の規定は、第1項の審査の決定について準用する。この場合において、これらの規定(同法第44条の規定を除く。)中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第24条第1項中「審査庁」とあるのは「地方税法第432条第1項の審査の申出を受けた固定資産評価審査委員会(以下「審査庁」という。)」と、「次節に規定する審理手続」とあるのは「同法第433条に規定する審査の決定の手続」と、同法第29条第1項本文中「審査庁から指名されたときは、直ちに」とあるのは「審査の申出がされたときは、第24条の規定により当該審査の申出を却下する場合を除き、速やかに」と、同法第37条第1項及び第3項中「第31条から前条までに定める審理手続」とあるのは「地方税法第433条に規定する審査の決定の手続」と、同法第38条第1項中「第29条第4項各号に掲げる書面又は第32条第1項若しくは第2項若しくは第33条の規定により提出された書類その他の物件」とあるのは「第32条第1項若しくは第2項の規定により提出された書類その他の物件又は地方税法第433条第3項の規定によって提出させた資料」と、「当該書面若しくは当該書類の写し」とあるのは「当該書類若しくは当該資料の写し」と、同条第4項及び第5項中「政令」とあるのは「条例」と、同法第41条第2項第1号ホ中「第33条前段 書類その他の物件」とあるのは「地方税法第433条第3項 資料」と、同項第2号中「口頭意見陳述」とあるのは「地方税法第433条第2項ただし書に規定する口頭で意見を述べる機会」と、同法第44条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第1項の規定による諮問を要しない場合(同項第2号又は第3号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第2号又は第3号に該当する場合にあっては同項第2号又は第3号に規定する議を経たとき)」とあるのは「審理手続を終結したとき」と、同法第53条中「第33条の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件」とあるのは「地方税法第433条第3項の規定によって提出させた資料」と読み替えるものとする。
12 固定資産評価審査委員会は、第1項の規定による決定をした場合においては、その決定のあった日から10日以内に、これを審査を申し出た者及び市町村長に文書をもって通知しなければならない。この場合において同項の期限までに決定がないときは、その審査の申出を却下する旨の決定があったものとみなすことができる。
(争訟の方式)
第434条 固定資産税の納税者は、固定資産評価審査委員会の決定に不服があるときは、その取消しの訴えを提起することができる。
2 第432条第1項の規定により固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができる事項について不服がある固定資産税の納税者は、同項及び前項の規定によることによってのみ争うことができる。
(抗告訴訟の取扱い)
第434条の2 固定資産評価審査委員会は、固定資産評価審査委員会の行政事件訴訟法第3条第2項に規定する処分又は同条第3項に規定する裁決に係る同法第11条第1項(同法第38条第1項において準用する場合を含む。)の規定による市町村を被告とする訴訟について、当該市町村を代表する。
(固定資産評価審査委員会の審査の決定に基づく価格等の修正)
第435条 市町村長は、第433条第12項の規定による通知を受けた場合において固定資産課税台帳に登録された価格等を修正する必要があるときは、その通知を受けた日から10日以内にその価格等を修正して登録し、その旨を当該納税者に通知しなければならない。
2 市町村長は、前項の規定によって価格等を修正した場合においては、固定資産税の賦課後であっても、その修正した価格等に基いて、既に決定した賦課額を更正しなければならない。
(固定資産評価審査委員会に関する条例又は規程事項)
第436条 この法律に規定するもののほか、固定資産評価審査委員会の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項は、当該市町村の条例で定める。
2 前項の条例で定めるべき事項は、当該条例の定めるところによって、固定資産評価審査委員会の規程で定めることができる。
第437条 削除
第438条 削除
第439条 削除
第440条 削除
第441条 削除

第3節 軽自動車税

(軽自動車税に関する用語の意義)
第442条 軽自動車税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 原動機付自転車 道路運送車両法第2条第3項に規定する原動機付自転車のうち原動機により陸上を移動させることを目的として製作したものをいう。
 軽自動車 道路運送車両法第3条にいう軽自動車をいう。
 小型特殊自動車 道路運送車両法第3条にいう小型特殊自動車をいう。
 二輪の小型自動車 道路運送車両法第3条にいう小型自動車のうち二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)をいう。
(軽自動車税の納税義務者等)
第442条の2 軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下軽自動車税について「軽自動車等」という。)に対し、主たる定置場所在の市町村において、その所有者に課する。
2 軽自動車等の売買があった場合において、売主が当該軽自動車等の所有権を留保しているときは、軽自動車税の賦課徴収については、買主を当該軽自動車等の所有者とみなす。
3 軽自動車等の所有者が次条第1項の規定によって軽自動車税を課することができない者である場合においては、第1項の規定にかかわらず、その使用者に対して、軽自動車税を課する。ただし、公用又は公共の用に供するものについては、この限りでない。
(軽自動車税の非課税の範囲)
第443条 市町村は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等及び日本年金機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、軽自動車税を課することができない。
2 市町村は、日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち直接その本来の事業の用に供する救急用のものその他これに類するもので市町村の条例で定めるものに対しては、軽自動車税を課することができない。
(軽自動車税の標準税率)
第444条 軽自動車税の標準税率は、次の各号に掲げる軽自動車等に対し、1台について、それぞれ当該各号に定める額とする。
 原動機付自転車
 総排気量が0・05リットル以下のもの又は定格出力が0・6キロワット以下のもの(ニに掲げるものを除く。) 年額 2000円
 二輪のもので、総排気量が0・05リットルを超え、0・09リットル以下のもの又は定格出力が0・6キロワットを超え、0・8キロワット以下のもの 年額 2000円
 二輪のもので、総排気量が0・09リットルを超えるもの又は定格出力が0・8キロワットを超えるもの 年額 2400円
 三輪以上のもの(総務省令で定めるものを除く。)で、総排気量が0・02リットルを超えるもの又は定格出力が0・25キロワットを超えるもの 年額 3700円
 軽自動車及び小型特殊自動車
 二輪のもの(側車付のものを含む。) 年額 3600円
 三輪のもの 年額 3900円
 四輪以上のもの
乗用のもの
営業用 年額 6900円
自家用 年額 1万800円
貨物用のもの
営業用 年額 3800円
自家用 年額 5000円
 二輪の小型自動車 年額 6000円
2 市町村は、前項に定める標準税率を超える税率で軽自動車税を課する場合には、同項各号の税率に、それぞれ1・5を乗じて得た率を超える税率で課することができない。
3 市町村は、第1項各号に掲げる軽自動車等以外の軽自動車等及び同項第2号に掲げる軽自動車等のうち三輪の小型特殊自動車で農耕作業用のものその他の同号の区分により難いものについては、同項各号に掲げる区分とは別に、用途、総排気量、定格出力その他の軽自動車等の諸元によって区分を設けて、軽自動車税の税率を定めることができる。この場合においては、前2項の規定を適用して定められる税率と均衡を失しないようにしなければならない。
(軽自動車税の賦課期日及び納期)
第445条 軽自動車税の賦課期日は、4月1日とする。
2 軽自動車税の納期は、4月中において、当該市町村の条例で定める。ただし、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
(軽自動車税の徴収の方法)
第446条 軽自動車税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
2 軽自動車税を徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。
3 市町村は、当該市町村の条例で、軽自動車等に当該市町村の交付する標識を附すべき旨を定めている場合においては、第1項の規定にかかわらず、当該市町村の条例の定めるところによって、当該軽自動車等の所有者に標識を交付する際、証紙徴収の方法によって、軽自動車税を徴収することができる。
4 市町村は、前項の規定によって軽自動車税を証紙徴収によって徴収しようとする場合においては、納税者に当該市町村が発行する証紙をもってその税金を払い込ませなければならない。この場合において、市町村は、軽自動車税を納付する義務が発生することを証する書類に証紙をはらせ、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことによって、証紙に代えることができる。
5 市町村は、納税者が証紙をはった場合においては、証紙をはった紙面と証紙の彩紋とにかけて当該市町村の印又は署名で判明にこれを消さなければならない。
6 第4項の証紙の取扱に関しては、当該市町村の条例で定めなければならない。
(軽自動車税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
第447条 軽自動車税の納税義務者は、当該市町村の条例の定めるところにより、総務省令で定める様式によって、軽自動車税の賦課徴収に関し必要な事項を記載した申告書又は報告書を市町村長に提出しなければならない。
2 第442条の2第2項に規定する軽自動車等の売主は、当該市町村の条例の定めるところにより、当該市町村長から当該軽自動車等の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があった場合には、当該軽自動車等の買主の住所又は居所その他当該軽自動車等に対して課する軽自動車税の賦課徴収に関し必要な事項を報告しなければならない。
(軽自動車税に係る虚偽の申告等に関する罪)
第448条 前条の規定によって申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、30万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(軽自動車税に係る不申告等に関する過料)
第449条 市町村は、軽自動車税の納税義務者又は第442条の2第2項に規定する軽自動車等の売主が第447条の規定によって申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかった場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
(徴税吏員の軽自動車税に関する調査に係る質問検査権)
第450条 市町村の徴税吏員は、軽自動車税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、納税義務者又は納税義務があると認められる者に質問し、又はその者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
2 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。
3 市町村の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
4 軽自動車税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、第459条第6項の定めるところによる。
5 第1項又は第3項の規定による市町村の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(軽自動車税に係る検査拒否等に関する罪)
第451条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
 前条第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(軽自動車税の脱税に関する罪)
第452条 偽りその他不正の行為によって軽自動車税の全部又は一部を免れた者は、100万円以下の罰金に処する。
2 前項の免れた税額が100万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、100万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3 第1項に規定するもののほか、第447条第1項の規定によって申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、軽自動車税の全部又は一部を免れた者は、50万円以下の罰金に処する。
4 前項の免れた税額が50万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、50万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第1項又は第3項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
第453条 削除
(軽自動車税の減免)
第454条 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において軽自動車税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、軽自動車税を減免することができる。
(納期限後に納付する軽自動車税の延滞金)
第455条 軽自動車税の納税者は、第445条第2項の納期限(納期限の延長があった場合においては、その延長された納期限とする。以下軽自動車税について同様とする。)後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 市町村長は、納税者が第445条第2項の納期限までに税金を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
第456条 削除
(軽自動車税に係る督促)
第457条 納税者が納期限までに軽自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2 特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(軽自動車税に係る督促手数料)
第458条 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによって、手数料を徴収することができる。
(軽自動車税に係る滞納処分)
第459条 軽自動車税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該軽自動車税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る軽自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに軽自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第2次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3 軽自動車税に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第13条の2第1項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関(破産法第114条第1号に掲げる請求権に係る軽自動車税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る軽自動車税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 市町村の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第86条第1項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6 前各項に定めるものその他軽自動車税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。
(軽自動車税に係る滞納処分に関する罪)
第460条 軽自動車税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽って増加する行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3 情を知って前2項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となった者は、2年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(国税徴収法の例による軽自動車税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第461条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
 第459条第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によって行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
 第459条第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によって行う市町村の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第462条 削除
第463条 削除

第4節 市町村たばこ税

第1款 通則
(用語の意義及び製造たばこの区分)
第464条 市町村たばこ税(以下この節において「たばこ税」という。)について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 製造たばこ たばこ事業法第2条第3号に規定する製造たばこ(同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品を含む。)をいう。
 特定販売業者 たばこ事業法第14条第1項に規定する特定販売業者をいう。
 卸売販売業者 たばこ事業法第9条第1項に規定する卸売販売業者をいう。
 小売販売業者 たばこ事業法第9条第6項に規定する小売販売業者をいう。
 小売販売業者の営業所 たばこ事業法第22条第1項に規定する営業所をいう。
2 製造たばこの区分は、次に掲げるとおりとし、製造たばこ代用品に係る製造たばこの区分は、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。
 喫煙用の製造たばこ
 紙巻たばこ
 葉巻たばこ
 パイプたばこ
 刻みたばこ
 加熱式たばこ
 かみ用の製造たばこ
 かぎ用の製造たばこ
(たばこ税の納税義務者等)
第465条 たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、当該小売販売業者の営業所所在の市町村において、当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。
2 たばこ税は、前項に規定する場合のほか、卸売販売業者等が製造たばこにつき、卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売渡しをし、又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をする場合においては、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対し、当該卸売販売業者等の事務所又は事業所で当該売渡し又は消費等に係る製造たばこを直接管理するものが所在する市町村において、当該卸売販売業者等に課する。
3 卸売販売業者等が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合には、当該卸売販売業者等は、総務省令で定めるところにより、当該小売販売業者からその小売販売業者の営業所ごとの当該売渡しに係る製造たばこの数量その他必要な事項を記載した書類を徴するとともに、これを保存しなければならない。
4 卸売販売業者等が製造たばこを小売販売業者である卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡す場合には、当該売渡しをした卸売販売業者等は、総務省令で定めるところにより、当該小売販売業者である卸売販売業者等から当該売渡しに係る製造たばこが卸売販売用であることを証する書類を徴するとともに、これを保存しなければならない。
(卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合)
第466条 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等からの買受けの委託により他の卸売販売業者等から製造たばこの売渡しを受けた場合において、当該卸売販売業者等が当該委託をした者に当該製造たばこの引渡しをしたときは、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該委託をした者に売り渡したものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。
2 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等に対し、民法第482条に規定する他の給付又は同法第549条若しくは第553条に規定する贈与若しくは同法第586条第1項に規定する交換に係る財産権の移転として製造たばこの引渡しをした場合には、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該引渡しを受けた者に売り渡したものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。
3 特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又はたばこ事業法第11条第1項若しくは第20条の規定による登録を取り消された時に製造たばこを所有している場合においては、当該廃止又は取消しの時に当該特定販売業者又は卸売販売業者が当該製造たばこにつき、消費者等に対する売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第2項の規定を適用する。
4 卸売販売業者等が所有している製造たばこにつき、当該卸売販売業者等以外の者が売渡し又は消費等をした場合においては、当該卸売販売業者等が売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。ただし、その売渡し又は消費等がされたことにつき、当該卸売販売業者等の責めに帰することができない場合には、当該売渡し又は消費等をした者を卸売販売業者等とみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。
(製造たばことみなす場合)
第466条の2 加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したもの(たばこ事業法第3条第1項に規定する会社その他の政令で定める者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたものに限る。以下この条及び次条第3項第1号において「特定加熱式たばこ喫煙用具」という。)は、製造たばことみなして、この節の規定を適用する。この場合において、特定加熱式たばこ喫煙用具に係る製造たばこの区分は、加熱式たばことする。
(たばこ税の課税標準)
第467条 たばこ税の課税標準は、第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(第3項第3号イにおいて「売渡し等」という。)に係る製造たばこの本数とする。
2 前項の製造たばこ(加熱式たばこを除く。)の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の上欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める重量をもって紙巻たばこの1本に換算するものとする。
区分 重量
一 喫煙用の製造たばこ
イ 葉巻たばこ
1グラム
ロ パイプたばこ
1グラム
ハ 刻みたばこ
2グラム
二 かみ用の製造たばこ
2グラム
三 かぎ用の製造たばこ
2グラム
3 加熱式たばこに係る第1項の製造たばこの本数は、第1号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に0・8を乗じて計算した紙巻たばこの本数、第2号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に0・2を乗じて計算した紙巻たばこの本数及び第3号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に0・2を乗じて計算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。
 加熱式たばこ(特定加熱式たばこ喫煙用具を除く。)の重量の1グラムをもって紙巻たばこの1本に換算する方法
 加熱式たばこの重量(フィルターその他の総務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。)の0・4グラムをもって紙巻たばこの0・5本に換算する方法
 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの1本の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額をもって紙巻たばこの0・5本に換算する方法
 売渡し等の時における小売定価(たばこ事業法第33条第1項又は第2項の認可を受けた小売定価をいう。)が定められている加熱式たばこ 当該小売定価に相当する金額(消費税法の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び前章第3節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額を除く。)
 イに掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法第10条第3項第2号ロ及び第4項の規定の例により算定した金額
4 前2項に定めるもののほか、これらの規定により重量又は金額を本数に換算する場合の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(たばこ税の税率)
第468条 たばこ税の税率は、1000本につき5692円とする。
(たばこ税の課税免除)
第469条 市町村は、卸売販売業者等が次に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。
 製造たばこの本邦からの輸出又は輸出の目的で行われる輸出業者(他から購入した製造たばこの販売を業とする者で常時製造たばこの輸出を行うものをいう。)に対する売渡し
 本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。)又は航空機に船用品又は機用品(関税法第2条第1項第9号又は第10号に規定する船用品又は機用品をいう。)として積み込むための製造たばこの売渡し
 品質が悪変し、又は包装が破損し、若しくは汚染した製造たばこその他販売に適しないと認められる製造たばこの廃棄
 既にたばこ税を課された製造たばこ(第477条第1項又は第2項の規定による控除又は還付が行われた、又は行われるべき製造たばこを除く。)の売渡し又は消費等
2 前項の規定は、卸売販売業者等が、同項各号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について第473条第1項又は第2項の規定による申告書を提出すべき市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、当該製造たばこの売渡し又は消費等が前項各号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を提出しない場合には、適用しない。
3 第1項第1号の規定によりたばこ税を免除された製造たばこにつき、同項に規定する輸出業者が小売販売業者若しくは消費者等に売渡しをし、又は消費等をした場合には、当該製造たばこについて、当該輸出業者を卸売販売業者等とみなして、第465条の規定を適用する。
(徴税吏員のたばこ税に関する調査に係る質問検査権)
第470条 市町村の徴税吏員は、たばこ税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第2号及び第3号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
 納税義務者又は納税義務があると認められる者
 小売販売業者
 第1号に掲げる者に金銭若しくは物品を給付する義務があると認められる者又は同号に掲げる者から金銭若しくは物品を受け取る権利があると認められる者(前号に掲げる者を除く。)
 前3号に掲げる者以外の者で当該たばこ税の賦課徴収に関し直接関係があると認められるもの
2 前項第1号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行った法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)は前項第3号に規定する物品を受け取る権利があると認められる者に、同項第1号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は同項第3号に規定する物品を給付する義務があると認められる者にそれぞれ含まれるものとする。
3 第1項の場合には、当該徴税吏員は、製造たばこについて、必要最少限度の分量を見本品として採取することができる。
4 前項の規定により採取した見本品に関しては、第465条、第466条及び第473条の規定は、適用しない。
5 第1項又は第3項の場合には、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
6 市町村の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
7 たばこ税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、第485条の3第6項の定めるところによる。
8 第1項、第3項又は第6項の規定による市町村の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(たばこ税に係る検査拒否等に関する罪)
第471条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 前条第1項の規定による徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
 前条第1項の規定による帳簿書類その他の物件の検査又は同条第3項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避した者
 前条第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第2款 徴収
(たばこ税の徴収の方法)
第472条 たばこ税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。ただし、第466条第4項ただし書の規定によって卸売販売業者等とみなされた者に対したばこ税を課する場合における徴収は、普通徴収の方法によるものとする。
(たばこ税の申告納付の手続)
第473条 前条の規定によってたばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)は、総務省令で定める様式によって、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該市町村の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第465条第1項の売渡し又は当該市町村の区域内に所在する卸売販売業者等の事務所又は事業所が直接管理する製造たばこに係る同条第2項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数(以下この節において「課税標準数量」という。)及び当該課税標準数量に対するたばこ税額、第469条第1項の規定により免除を受けようとする場合にあっては同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額並びに第477条第1項の規定により控除を受けようとする場合にあっては同項の適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載した申告書を当該市町村長に提出するとともに、その申告書により納付すべき税額を当該市町村に納付しなければならない。この場合において、市町村長に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、第469条第2項に規定する書類及び第477条第1項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
2 卸売販売業者等で、製造たばこの取扱数量が政令で定める数量以下であることその他の政令で定める要件に該当するものとして、総務省令で定めるところにより、総務大臣が指定したものが、申告納税者である場合には、前項の規定によって次の表の上欄に掲げる月に提出すべき申告書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる月に同項の規定によって提出すべき申告書の提出期限と同一の期限とする。
1月及び2月 3月
4月及び5月 6月
7月及び8月 9月
10月及び11月 12月
3 総務大臣は、前項の規定による指定をした卸売販売業者等について同項に規定する要件に該当しなくなったことその他たばこ税の保全上適当でない事情が生じたと認めるときは、同項の規定による指定を取り消すことができる。
4 第477条第1項の製造たばこの返還を受けた卸売販売業者等のうち、同項の規定による控除を受けるべき月において第1項又は第2項の規定による申告書の提出を要しない者で、同条第1項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとするものは、総務省令で定めるところにより、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を当該返還を受けた製造たばこに係る小売販売業者の営業所所在地の市町村長に提出することができる。この場合において、市町村長に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
(納期限の延長)
第474条 卸売販売業者等が前条第1項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、同項の納期限内に納期限の延長についての申請書を当該申告書を提出すべき市町村長に提出し、かつ、政令で定めるところにより、当該申告書によって納付すべきたばこ税額の全部又は一部に相当する担保で第16条第1項各号に掲げるものを提供したときは、当該市町村長は、当該卸売販売業者等が製造たばこの販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する理由により当該担保の額に相当するたばこ税を当該納期限内に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、1月以内、当該担保の額に相当するたばこ税の納期限を延長することができる。
2 第16条第3項並びに第16条の5第1項、第2項及び第4項の規定は、前項の規定による担保について準用する。
(たばこ税の期限後申告及び修正申告納付)
第475条 第473条第1項又は第2項の規定によって申告書を提出すべき申告納税者は、当該申告書の提出期限後においても、第480条第4項の規定による決定の通知があるまでは、第473条第1項又は第2項の規定によって申告納付することができる。
2 第473条第1項若しくは第2項、前項若しくはこの項の規定によって申告書若しくは修正申告書を提出した申告納税者又は第480条第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定を受けた申告納税者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準数量又は税額について不足がある場合には、遅滞なく、総務省令で定める様式による修正申告書を第473条第1項若しくは第2項、前項若しくはこの項の規定によって申告書若しくは修正申告書を提出した市町村長又は第480条第2項の規定により決定をした市町村長に提出するとともに、その修正により増加した税額を当該市町村に納付しなければならない。
(たばこ税に係る不申告に関する過料)
第475条の2 市町村は、たばこ税の申告納税者が正当な事由がなくて第473条第1項又は第2項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかった場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
(たばこ税の普通徴収の手続)
第476条 第472条ただし書の規定によりたばこ税を普通徴収の方法によって徴収する場合においては、当該市町村の条例で定めるところにより、納期を定めて徴収するものとする。
2 前項の場合において、普通徴収の方法によって徴収されるたばこ税を納付すべき納税者(以下この節において「納税者」という。)に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。
(製造たばこの返還があった場合における控除等)
第477条 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に当該市町村長に提出すべき第473条第1項又は第2項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に係る課税標準数量に対するたばこ税額(第469条第1項の規定により免除を受ける場合には、同項の適用を受ける製造たばこに係るたばこ税額を控除した後の金額とする。次項において同じ。)から当該返還に係る製造たばこにつき納付された、又は納付されるべきたばこ税額(当該たばこ税額につきこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。
2 前項に規定する場合において、市町村長は、同項の規定による控除を受けるべき月の課税標準数量に対するたばこ税額から同項の規定により控除を受けようとする金額を控除してなお不足額があるとき、又は同項の規定による控除を受けるべき月において当該返還を受けた製造たばこに係る小売販売業者の営業所所在地の市町村長に申告すべき課税標準数量に対するたばこ税額がないときは、それぞれ、第473条第1項、第2項又は第4項の規定による申告書に記載された当該不足額又は前項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額を還付する。
3 市町村長は、前項の規定により、たばこ税額に相当する金額を還付する場合において、還付を受ける申告納税者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき金額をこれに充当することができる。
4 前2項の規定によってたばこ税額に相当する金額を還付し、又は充当する場合には、申告納税者の当該還付に係る第473条第1項、第2項又は第4項の規定による申告書の提出があった日から起算して10日を経過した日を第17条の4第1項第4号に掲げる日とみなして、同項(第1号から第3号までを除く。)の規定を適用する。
(たばこ税の脱税に関する罪)
第478条 偽りその他不正の行為によってたばこ税の全部又は一部を免れた者は、10年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 偽りその他不正の行為によって前条第2項の規定による還付を受けた者は、10年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第1項の免れた税額又は前項の還付を受けた金額が100万円を超える場合には、情状により、当該各項の罰金の額が、当該各項の規定にかかわらず、100万円を超える額でその免れた税額又は還付を受けた金額に相当する額以下の額とすることができる。
4 第1項に規定するもののほか、第473条第1項又は第2項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、たばこ税の全部又は一部を免れた者は、5年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5 前項の免れた税額が50万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、50万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第1項、第2項又は第4項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
7 前項の規定により第1項、第2項又は第4項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
(道府県たばこ税に関する書類の供覧等)
第479条 市町村長が、たばこ税の賦課徴収について、道府県知事に対し、道府県たばこ税の納税義務者が道府県知事に提出した申告書若しくは修正申告書、第74条の16の規定により卸売販売業者等が道府県知事に対してした報告に係る書類又は道府県知事が当該納税義務者の道府県たばこ税に係る課税標準数量若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、道府県知事は、関係書類を市町村長又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
(たばこ税の更正又は決定)
第480条 市町村長は、第473条第1項、第2項若しくは第4項の規定による申告書(以下この節において「申告書」という。)又は第475条第2項の規定による修正申告書(以下この節において「修正申告書」という。)の提出があった場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準数量、税額又は還付金の額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。
2 市町村長は、申告書を提出すべき者が当該申告書を提出しなかった場合には、その調査によって、申告すべき課税標準数量及び税額を決定する。
3 市町村長は、第1項若しくはこの項の規定によって更正し、又は前項の規定によって決定した課税標準数量、税額又は還付金の額について過不足があることを知ったときは、その調査によってこれを更正する。
4 市町村長は、前3項の規定によって更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを申告納税者に通知しなければならない。
(たばこ税の不足税額及びその延滞金の徴収)
第481条 市町村の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があった場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下この節において同じ。)があるときは、同条第4項の規定による通知をした日から1月を経過する日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合には、その不足税額に第473条第1項又は第2項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限。以下この節において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 市町村長は、申告納税者が前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
(納期限後に納付するたばこ税の延滞金)
第482条 たばこ税の申告納税者は、第473条第1項又は第2項の納期限後にそのたばこ税を納付する場合には、その税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
 その提出期限までに提出した申告書に係る税額 当該税額に係る第473条第1項又は第2項の納期限の翌日から1月を経過する日までの期間
 その提出期限後に提出した申告書に係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間
 修正申告書に係る税額 修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間
2 たばこ税の納税者は、第476条第1項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限。以下この節において同じ。)後にそのたばこ税を納付する場合には、その税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
3 市町村長は、申告納税者又は納税者が第473条第1項若しくは第2項の納期限又は第476条第1項の納期限までにたばこ税を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前2項の延滞金額を減免することができる。
(たばこ税の過少申告加算金及び不申告加算金)
第483条 申告書の提出期限までにその提出があった場合(申告書の提出期限後にその提出があった場合において、次項ただし書又は第7項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第480条第1項若しくは第3項の規定による更正があったとき、又は修正申告書の提出があったときは、市町村長は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあったことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額(以下この項において「対象不足税額等」という。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係るたばこ税について更正又は修正申告書の提出があった場合には、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあったことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該たばこ税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があったときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があった場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があった場合において、その提出が当該修正申告書に係るたばこ税額について同条第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
 申告書の提出期限後にその提出があった場合又は第480条第2項の規定による決定があった場合
 申告書の提出期限後にその提出があった後において修正申告書の提出又は第480条第1項若しくは第3項の規定による更正があった場合
 第480条第2項の規定による決定があった後において修正申告書の提出又は同条第3項の規定による更正があった場合
3 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第7項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項第2号又は第3号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該たばこ税に係る申告書の提出期限後の申告又は第480条第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があったときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が50万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 第2項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第7項の規定の適用がある場合又は申告書の提出期限後にその提出があった場合若しくは修正申告書の提出があった場合においてその提出が当該申告書又は修正申告書に係るたばこ税について第480条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は同条第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、たばこ税について、不申告加算金(申告書の提出期限後にその提出があった場合又は修正申告書の提出があった場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係るたばこ税について同条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第3項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第2項に規定する不申告加算金額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第2項に規定する納付すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
5 申告書の提出期限後にその提出があった場合又は修正申告書の提出があった場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係るたばこ税について第480条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第2項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
6 市町村長は、第1項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第2項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、申告納税者に通知しなければならない。
7 第2項の規定は、第5項の規定に該当する申告書の提出があった場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があったと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から1月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
(たばこ税の重加算金)
第484条 前条第1項の規定に該当する場合において、申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第2項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、市町村長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 前2項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準数量の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第480条第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、たばこ税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 市町村長は、前3項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第1項ただし書又は第5項に規定する事由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5 市町村長は、第1項又は第2項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、申告納税者に通知しなければならない。
第3款 督促及び滞納処分
(たばこ税に係る督促)
第485条 申告納税者又は納税者が納期限(第480条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があった場合には、第481条第1項の納期限。以下この項及び第485条の3第3項において同じ。)までにたばこ税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、市町村の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、この限りでない。
2 特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で、前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(たばこ税に係る督促手数料)
第485条の2 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該市町村の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。
(たばこ税に係る滞納処分)
第485条の3 たばこ税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該たばこ税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係るたばこ税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までにたばこ税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第2次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3 たばこ税に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第13条の2第1項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関(破産法第114条第1号に掲げる請求権に係るたばこ税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係るたばこ税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 市町村の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第86条第1項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6 前各項に定めるもののほか、たばこ税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。
(たばこ税に係る滞納処分に関する罪)
第485条の4 たばこ税の申告納税者又は納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽って増加する行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 申告納税者又は納税者の財産を占有する第三者が申告納税者又は納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3 情を知って前2項の行為につき申告納税者若しくは納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となった者は、2年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第485条の5 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第485条の3第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によって行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
 第485条の3第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によって行う市町村の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第485条の6 削除
第485条の7 削除
第485条の8 削除
第485条の9 削除
第485条の10 削除
第485条の11 削除
第485条の12 削除
第4款 道府県に対する交付
第485条の13 市町村(特別区を含む。以下この項において同じ。)は、当該市町村に納付された当該年度のたばこ税(特別区たばこ税を含む。以下この項において同じ。)の額に相当する額が、当該年度の前々年度の全国のたばこ税の額の合計額に当該市町村のたばこ消費基礎人口(公表された最近の国勢調査の結果による当該市町村の20歳以上の人口及び当該市町村以外の市町村に居住する者であって当該市町村において従業し、又は当該市町村へ通学する者のうち20歳以上のものの人口の合計をいう。以下この条において同じ。)に2を乗じて得た数を全国のたばこ消費基礎人口の合計で除して得た割合を乗じて得た額(次項において「たばこ税に係る課税定額」という。)を超える場合には、当該超える部分に相当する額を、政令で定めるところにより、当該市町村を包括する道府県に対して当該年度の翌年度に交付するものとする。
2 たばこ消費基礎人口及びたばこ税に係る課税定額の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第5款 雑則
第485条の14 市町村は、小売販売業者に対し、当該小売販売業者に売り渡した製造たばこに係るたばこ税額として当該小売販売業者に製造たばこの売渡しを行う卸売販売業者等から当該市町村に納付された、若しくは納付されるべきたばこ税額又は納付されることが見込まれるたばこ税額の見込額が一定の額以上であることを条件として、補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金の交付又は貸付金の貸付けを行ってはならない。

第5節 削除

第486条 削除
第487条 削除
第488条 削除
第489条 削除
第490条 削除
第491条 削除
第492条 削除
第493条 削除
第494条 削除
第495条 削除
第496条 削除
第497条 削除
第498条 削除
第499条 削除
第500条 削除
第501条 削除
第502条 削除
第503条 削除
第504条 削除
第505条 削除
第506条 削除
第507条 削除
第508条 削除
第509条 削除
第510条 削除
第511条 削除
第512条 削除
第513条 削除
第514条 削除
第515条 削除
第516条 削除
第517条 削除
第518条 削除

第6節 鉱産税

(鉱産税の納税義務者等)
第519条 鉱産税は、鉱物の掘採の事業に対し、その鉱物の価格を課税標準として、当該事業の作業場所在の市町村において、その鉱業者に課する。
(鉱産税の税率)
第520条 鉱産税の標準税率は、100分の1とする。ただし、鉱物の掘採の事業の作業場において第522条に定める期間内に掘採された鉱物の価格が、当該事業の作業場所在の市町村ごとに200万円以下である場合においては、当該期間に係る鉱産税の標準税率は、100分の0・7とする。
2 前項の標準税率をこえて課する場合においても、100分の1・2(前項ただし書の場合にあっては、100分の0・9)をこえることができない。
(鉱産税の納期)
第521条 鉱産税の納期は、毎月10日から末日までの間において当該市町村の条例で定める。
(鉱産税の申告納付)
第522条 鉱産税の納税者は、毎月1日から末日までの間における課税標準額、税額その他当該市町村の条例で定める事項を記載した申告書を前条の納期限までに市町村長に提出し、及びその申告した税金を納付しなければならない。
(鉱産税に係る不申告に関する過料)
第522条の2 市町村は、鉱産税の納税者が正当な事由がなくて前条の規定による申告書を同条に規定する申告書の提出期限までに提出しなかった場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第523条 削除
第524条 削除
(徴税吏員の鉱産税に関する調査に係る質問検査権)
第525条 市町村の徴税吏員は、鉱産税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号の者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
 納税義務者又は納税義務があると認められる者
 前号に規定する者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
 前2号に掲げる者以外の者で当該鉱産税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項第1号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行った法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第2号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
3 第1項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 市町村の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
5 鉱産税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、第541条第6項の定めるところによる。
6 第1項又は第4項の規定による市町村の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(鉱産税に係る検査拒否等に関する罪)
第526条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
 前条第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(鉱産税の納税管理人)
第527条 鉱産税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを市町村長に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市町村長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る鉱産税の徴収の確保に支障がないことについて市町村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
(鉱産税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第528条 前条第1項の規定によって申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けた者は、30万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(鉱産税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第529条 市町村は、第527条第2項の認定を受けていない鉱産税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
(鉱産税の脱税に関する罪)
第530条 偽りその他不正の行為によって鉱産税の全部又は一部を免れた者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた税額が1000万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、1000万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3 第1項に規定するもののほか、第522条の規定による申告書を同条に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、鉱産税の全部又は一部を免れた者は、3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前項の免れた税額が500万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、500万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第1項又は第3項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
6 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
第531条 削除
(鉱産税の減免)
第532条 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において鉱産税の減免を必要とすると認める者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、鉱産税を減免することができる。
(鉱産税の更正及び決定)
第533条 市町村長は、第522条の規定による申告書の提出があった場合において、当該申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。
2 市町村長は、納税者が前項の申告書を提出しなかった場合においては、その調査によって、申告すべき課税標準額及び税額を決定することができる。
3 市町村長は、前2項の規定によって更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、調査によって、過大であることを発見した場合、又は過少であり、且つ、過少であることが納税者の詐偽その他不正の行為に因るものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。
4 市町村長は、前3項の規定によって更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
(鉱産税の不足税額及びその延滞金の徴収)
第534条 市町村の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があった場合において、不足税額(更正に因る不足税額又は決定に因る税額をいう。以下鉱産税について同様とする。)があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合においては、その不足税額に第521条の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。以下鉱産税について同様とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 市町村長は、納税者が前条第1項又は第2項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(納期限後に申告納付する鉱産税の延滞金)
第535条 鉱産税の納税者は、第521条の納期限後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、同条の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 市町村長は、納税者が第521条の納期限までに税金を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(鉱産税の過少申告加算金及び不申告加算金)
第536条 申告書の提出期限までにその提出があった場合(申告書の提出期限後にその提出があった場合において、次項ただし書又は第7項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第533条第1項又は第3項の規定による更正があったときは、市町村長は、当該更正前の申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあったことについて正当な事由がないと認める場合には、当該更正による不足税額(以下この項において「対象不足税額」という。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額(当該更正前にその更正に係る鉱産税について更正があった場合には、その更正による不足税額の合計額(当該更正前の申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあったことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足税額を控除した金額とし、当該鉱産税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があったときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があった場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
 申告書の提出期限後にその提出があった場合又は第533条第2項の規定による決定があった場合
 申告書の提出期限後にその提出があった後において第533条第1項又は第3項の規定による更正があった場合
 第533条第2項の規定による決定があった後において同条第3項の規定による更正があった場合
3 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第7項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項第2号又は第3号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該鉱産税に係る申告書の提出期限後の申告又は第533条第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があったときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が50万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 第2項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第7項の規定の適用がある場合又は申告書の提出期限後にその提出があった場合においてその提出が当該申告書に係る鉱産税について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、申告書の提出期限後のその提出又は第533条第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、鉱産税について、不申告加算金(申告書の提出期限後にその提出があった場合において、その提出が当該申告書に係る鉱産税について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第3項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第2項に規定する不申告加算金額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第2項に規定する納付すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
5 申告書の提出期限後にその提出があった場合において、その提出が当該申告書に係る鉱産税について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書に係る税額に係る第2項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
6 市町村長は、第1項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第2項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
7 第2項の規定は、第5項の規定に該当する申告書の提出があった場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があったと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から1月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
(鉱産税の重加算金)
第537条 前条第1項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第2項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をしたときは、市町村長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 前2項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出又は第533条第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、鉱産税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 市町村長は、前2項の規定に該当する場合において、申告書の提出について前条第5項に規定する事由があるときは、当該申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5 市町村長は、第1項又は第2項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
第538条 削除
(鉱産税に係る督促)
第539条 納税者が納期限(更正又は決定があった場合においては、不足税額の納期限をいう。以下鉱産税について同様とする。)までに鉱産税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2 特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(鉱産税に係る督促手数料)
第540条 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによって、手数料を徴収することができる。
(鉱産税に係る滞納処分)
第541条 鉱産税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該鉱産税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る鉱産税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに鉱産税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第2次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3 鉱産税に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第13条の2第1項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関(破産法第114条第1号に掲げる請求権に係る鉱産税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る鉱産税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 市町村の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第86条第1項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6 前各項に定めるものその他鉱産税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。
(鉱産税に係る滞納処分に関する罪)
第542条 鉱産税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽って増加する行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3 情を知って前2項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となった者は、2年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(国税徴収法の例による鉱産税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第543条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第541条第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によって行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
 第541条第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によって行う市町村の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第544条 削除
第545条 削除
第546条 削除
第547条 削除
第548条 削除
第549条 削除
第550条 削除

第7節 削除

第551条 削除
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第8節 特別土地保有税

第1款 通則
(特別土地保有税の納税義務者等)
第585条 特別土地保有税は、土地又はその取得に対し、当該土地所在の市町村において、当該土地の所有者又は取得者(以下この節において「土地の所有者等」という。)に課する。
2 前項の「土地」とは、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。
3 この節の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定は、第1項の土地(以下この節において「土地」という。)の所有者が所有する土地で第599条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において当該土地の取得をした日以後10年を経過したものについては、適用しない。
4 特殊関係者(親族その他の特殊の関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を有する者がある場合において、当該特殊関係者が取得した、又は所有する土地について政令で定める特別の事情があるときは、特別土地保有税の賦課徴収については、当該土地は、その者及び当該特殊関係者の共有物とみなす。
5 第73条の2第11項及び第12項の規定は、特別土地保有税について準用する。この場合において、同条第11項中「日以後に」とあるのは「日以後においては、」と、「取得があったときは、当該従前の土地の取得をもって」とあるのは「取得又は所有をもって」と、「取得とみなし」とあるのは「取得又は所有とみなし」と、「取得者を取得者とみなして」とあるのは「取得者又は所有者を当該仮換地等である土地に係る第585条第1項の土地の所有者等とみなして」と、同条第12項中「取得者」とあるのは「第585条第1項の土地の所有者等」と読み替えるものとする。
6 第343条第7項の規定は、特別土地保有税について準用する。この場合において、同項中「当該埋立地等を使用する者」とあるのは「当該埋立地等の使用の開始をもって土地の取得と、当該埋立地等を使用する者」と、「第1項の所有者」とあるのは「第585条第1項の土地の所有者等」と、「同条第1項」とあるのは「同法第23条第1項」と読み替えるものとする。
(特別土地保有税の非課税)
第586条 市町村は、国、非課税独立行政法人及び国立大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、非課税地方独立行政法人(地方独立行政法人(公立大学法人を除く。)であってその成立の日の前日において現に地方公共団体が行っている業務に相当する業務を当該地方独立行政法人の成立の日以後行うものとして総務省令で定めるもののうちその成立の日の前日において現に地方公共団体が行っている業務に相当する業務のみを当該成立の日以後引き続き行うものをいう。)及び公立大学法人(地方独立行政法人法第61条に規定する移行型地方独立行政法人でその成立の日の前日において現に設立団体(同法第6条第3項に規定する設立団体をいう。)が行っている業務に相当する業務のみを当該成立の日以後引き続き行うものに限る。)に対しては、特別土地保有税を課することができない。
2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得に対しては、特別土地保有税を課することができない。
 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)
 首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第25条第1項の規定により都市開発区域として指定された区域
 低開発地域工業開発促進法(昭和36年法律第216号)第2条第1項の規定により低開発地域工業開発地区として指定された地区
 近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第12条第1項の規定により都市開発区域として指定された区域
 中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)第14条第1項の規定により都市開発区域として指定された区域
一の2 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第5条第2項第1号に規定する産業導入地区のうち政令で定める地区において、同条第1項に規定する実施計画に定められた同条第2項第2号に規定する導入すべき産業の業種に属する事業のうち政令で定めるものの用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物その他政令で定める建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)
一の3 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)附則第4条の規定による廃止前の新事業創出促進法(平成10年法律第152号)第24条第5項の規定による同意(同法第25条第1項の規定による同意を含む。)を受けた同法第24条第1項に規定する高度技術産業集積活性化計画において定められた同条第2項第1号に規定する高度技術産業集積地域の区域において、政令で定める事業を営む者であって、当該事業の用に供する設備で政令で定めるものを新設し、かつ、当該設備に係る建物(政令で定めるものに限る。)を建設したもので政令で定めるものが当該建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)
一の4 総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)第4条第2項第3号に規定する重点整備地区において、同法第7条第1項に規定する同意基本構想に従って同法第2条第2項に規定する特定民間施設の用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地
一の5 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域のうち政令で定める地区において、製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)及び宿泊施設、集会施設若しくはスポーツ施設の用に供する家屋若しくは構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地
一の6 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(平成18年法律第31号)による廃止前の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成4年法律第22号)第7条に規定する同意地域輸入促進計画(以下この号において「同意地域輸入促進計画」という。)において定められた同法第4条第2項第2号に規定する特定集積地区において、同意地域輸入促進計画に従って同法第2条第2項に規定する輸入貨物流通促進事業(以下この号において「輸入貨物流通促進事業」という。)のうち政令で定める事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)及び同意地域輸入促進計画に従って輸入貨物流通促進事業に係る施設のうち政令で定めるものの用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地
一の7 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第5項に規定する選定事業者が同法第5条第2項第5号に規定する事業契約に従って実施する同法第2条第4項に規定する選定事業又は当該選定事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する土地
一の8 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第3号に規定する離島において、宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設の用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地
 次に掲げる施設で公共の危害防止のために設置されるものの用に供する土地
 鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第8条第1号の粉じん、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理に係る施設
 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設若しくは同条第3項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)第12条の2又は湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)第14条の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場若しくは事業場の汚水若しくは廃液の処理施設又は下水道法(昭和33年法律第79号)第12条第1項若しくは第12条の11第1項に規定する公共下水道を使用する者が設置する除害施設で、総務省令で定めるもの
 水質汚濁防止法第2条第6項に規定する特定事業場(以下この号において「特定事業場」という。)の設置者(同法第14条の3第3項に規定する特定事業場の設置者をいう。)又は特定事業場の設置者であった者(同法第14条の3第2項に規定する特定事業場の設置者であった者をいう。)が設置する同法第2条第2項第1号に規定する有害物質を含む地下水の水質を浄化するための施設で総務省令で定めるもの
 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項に規定するばい煙発生施設から発生するばい煙の処理施設及び同条第9項に規定する一般粉じん発生施設から発生する粉じんの処理施設で、総務省令で定めるもの
 大気汚染防止法附則第9項に規定する指定物質排出施設から排出され、又は飛散する同項に規定する指定物質の排出又は飛散の抑制に資する施設で総務省令で定めるもの
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設で、総務省令で定めるもの
 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第2条第1項に規定する特定悪臭物質の排出防止設備で総務省令で定めるもの
 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第2条第1項に規定する特定施設(鉱山保安法第2条第2項に規定する鉱山に設置される同種の施設を含む。)において発生する騒音を防止するための施設で総務省令で定めるもの
 湖沼水質保全特別措置法第3条第2項の指定地域内に設置される同法第15条第1項に規定する指定施設で政令で定めるものから生ずる汚水の処理施設で総務省令で定めるもの
 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成6年法律第9号)第2条第5項に規定する水道水源特定施設を設置する同条第6項に規定する水道水源特定事業場の汚水又は廃液の処理施設で総務省令で定めるもの
 ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条第2項に規定する特定施設から発生し、又は排出されるダイオキシン類(同条第1項に規定するダイオキシン類をいう。)の処理施設で総務省令で定めるもの
 土壌の特定有害物質(土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第2条第1項に規定する特定有害物質をいう。)による汚染を除去するための施設(同法第6条第4項に規定する要措置区域及び同法第11条第2項に規定する形質変更時要届出区域以外の区域内に設置されるものにあっては、同法第3条第1項に規定する有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地又は敷地であった土地の所有者、管理者又は占有者が設置するものに限る。)で総務省令で定めるもの
 削除
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の5第1項に規定する廃棄物処理センターが同法第15条の6第1号から第5号までに規定する業務の用に供する土地で政令で定めるもの
四の2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条の2第1項の規定による登録を受けた者が当該登録に係る事業の用に供する土地で政令で定めるもの
四の3 削除
四の4 削除
四の5 生活保護法第38条第1項に規定する保護施設、児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設、老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設並びに社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業及び更生保護事業法第2条第1項に規定する更生保護事業の用に供する土地
 医療法第1条の5第1項に規定する病院の用に供する土地
五の2 医療法人、社会福祉法人その他政令で定める者が経営する介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設の用に供する土地
 農業、林業又は漁業を営む者で政令で定めるものが、経営規模の拡大、農地若しくは林地の集団化又は農林漁業の経営の近代化を図るために取得してそれぞれ当該事業の用に供する農地、林地、採草放牧地その他の政令で定める土地
 農業協同組合、水産業協同組合、森林組合及び生産森林組合その他政令で定める法人が農林水産業経営の近代化又は合理化のために設置する農林水産業者の共同利用に供する施設その他の農林水産業経営の近代化又は合理化のための施設で政令で定めるものの用に供する土地
 国、地方公共団体、森林組合及び生産森林組合が、分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)第2条第1項に規定する分収造林契約若しくはこれに類する契約で政令で定めるもの又は同条第2項に規定する分収育林契約に基づいて行う造林又は育林の用に供する土地で政令で定めるもの
 卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第2項に規定する卸売市場の用に供する土地及び同項に規定する卸売市場以外の生鮮食料品等の円滑な流通を確保するために整備を必要とする施設で政令で定めるものの用に供する土地
 削除
十一 削除
十二 削除
十三 削除
十四 削除
十五 削除
十六 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第4条第1項に規定する流通業務地区内に設置された同法第5条第1項第1号から第5号まで若しくは第9号に規定する施設で政令で定めるもの又は当該地区外に設置された道路貨物運送業若しくは倉庫業の用に供するこれらの規定に規定する施設で政令で定めるものの用に供する土地
十七 日本勤労者住宅協会が日本勤労者住宅協会法(昭和41年法律第133号)第23条第2号又は第3号に規定する業務の用に供する土地
十八 一の住宅(専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。)に係る第349条の3の2第1項に規定する住宅用地(次号及び第20号に掲げるものを除くものとし、その面積が政令で定める面積に満たないものに限る。)
十九 貸家の用(貸家の所有者の使用人又は従業者の居住の用を含む。)に供する住宅で政令で定めるもの(以下この号において「貸家住宅」という。)又は中高層耐火建築物(主要構造部を耐火構造とした建築物又は建築基準法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、地上階数(政令で定めるところにより計算した地上階数をいう。)3以上を有するものをいう。)である住宅(貸家住宅であるものを除くものとし、当該住宅の所有者が当該住宅の敷地を所有していないものに限る。)で政令で定めるものの用に供する土地で政令で定めるもの
二十 都市計画法第8条第1項第4号に規定する特定街区の区域内における当該特定街区に関する都市計画において定める同条第3項第2号リに規定する事項に適合している建築物の敷地の用に供する土地
二十の2 建築基準法第59条の2第1項の規定による許可を受けた同項に規定する建築物の敷地の用に供する土地
二十の3 都市再開発法第7条第1項に規定する市街地再開発促進区域の区域内における当該市街地再開発促進区域に関する都市計画に適合している建築物及び同法第2条第6号に規定する施設建築物の敷地の用に供する土地
二十一 新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)第2条第1項に規定する新住宅市街地開発事業の施行者が当該事業の用に供する土地で政令で定めるもの及び当該土地を直接当該施行者から譲り受けた者が同条第7項に規定する公益的施設で政令で定めるもの又は同条第8項に規定する特定業務施設で政令で定めるものの用に供する土地
二十一の2 独立行政法人都市再生機構が施行する土地区画整理法による土地区画整理事業で政令で定めるものの施行に係る土地を独立行政法人都市再生機構から直接譲り受けた者が公益的施設その他の施設で政令で定めるものの用に供する土地
二十一の3 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第61号)第11条に規定する一体型土地区画整理事業の施行者が当該事業で政令で定めるものの用に供する土地を当該事業の施行者から直接譲り受けた者が公益的施設で政令で定めるものの用に供する土地
二十二 削除
二十三 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和42年法律第110号)第9条第2項又は特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和53年法律第26号)第8条第1項若しくは第9条第2項の規定により成田国際空港株式会社が買い入れて保有する土地
二十四 削除
二十五 地方交付税法第14条の2各号に掲げる土地で政令で定めるもの
二十五の2 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第12条の規定による特別緑地保全地区内の土地で政令で定めるもの
二十六 土地収用法第3条第1号に規定する一般自動車道若しくは専用自動車道、同条第7号、第8号から第10号まで、第12号、第15号の2若しくは第18号に掲げる施設で政令で定めるもの又は同条第17号に掲げる施設若しくは同条第17号の2に掲げる施設で政令で定めるもの(これらの施設に関する保安を確保するために必要な施設で政令で定めるものを含む。)の用に供する土地
二十七 工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条第1項に規定する特定工場に係る同項、同法第7条第1項又は同法第8条第1項の届出をした者が同法第4条第1項の規定により公表された準則又は同法第4条の2第1項の規定により定められた同項に規定する市町村準則のうち環境施設の面積の敷地面積に対する割合に関する事項に係るものに適合するため配置する環境施設の用に供する土地で政令で定めるもの
二十八 第348条第2項、第5項及び第7項の規定の適用がある土地(第4号の5及び第5号に掲げるものを除く。)
二十九 土地でその取得が第73条の4第1項又は第73条の5の規定の適用がある取得に該当するもの(第4号の5、第5号、第21号、第23号、第26号及び前号に掲げるものを除く。)
三十 前各号に掲げるものを除くほか、当該市町村の議会の議決を経て定められた市町村の建設に関する基本構想に即する用途であるとして当該市町村の条例で定める用途に供する土地
3 共有物である第349条の3の2第1項に規定する住宅用地については、当該住宅用地の共有者のそれぞれが当該共有地に係る持分の割合に応ずる土地を取得した、又は所有するものとみなして、前項第18号の規定を適用する。
4 第2項の場合において、同項各号に掲げる土地であるかどうかの判定は、第599条第1項第1号の特別土地保有税にあっては同項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日、同項第2号又は第3号の特別土地保有税にあっては同項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日又は7月1日(これらの日前に当該土地が他の者に譲渡されている場合には、当該譲渡の日)の現況によるものとする。
第587条 市町村は、土地の所有者が所有する土地で、その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の7各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
2 市町村は、土地の取得で第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の7各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するものに対しては、土地の取得に対して課する特別土地保有税を課することができない。
第587条の2 土地区画整理法による土地区画整理事業(農住組合法第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条第1項第1号の事業並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業を含む。以下この項において「土地区画整理事業」という。)又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地で、土地区画整理法第100条の2(農住組合法第8条第1項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第83条において準用する場合を含む。)又は土地改良法第53条の7(同法第89条の2第8項、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定により当該土地区画整理事業の施行者又は当該土地改良事業を行う者が管理する土地(以下この項において「保留地予定地等」という。)に対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。ただし、当該保留地予定地等である土地が土地区画整理事業の施行に係るものであって、第585条第5項において準用する第73条の2第12項の規定により当該土地区画整理事業の施行者以外の者又は土地区画整理組合の参加組合員が当該保留地予定地等である土地について土地の所有者等とみなされた場合は、この限りでない。
2 第586条第4項の規定は、前項の場合について準用する。
(徴税吏員の特別土地保有税に関する調査に係る質問検査権)
第588条 市町村の徴税吏員は、特別土地保有税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号の者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
 納税義務者又は納税義務があると認められる者
 前号に掲げる者に金銭若しくは物品を給付する義務があると認められる者又は前号に掲げる者から金銭若しくは物品を受け取る権利があると認められる者
 前2号に掲げる者以外の者で当該特別土地保有税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項第1号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行った法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)は前項第2号に規定する物品を受け取る権利があると認められる者に、同項第1号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は同項第2号に規定する物品を給付する義務があると認められる者にそれぞれ含まれるものとする。
3 第1項の場合には、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 市町村の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
5 特別土地保有税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、第613条第6項の定めるところによる。
6 第1項又は第4項の規定による市町村の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(特別土地保有税に係る検査拒否等に関する罪)
第589条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
 前条第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(特別土地保有税の納税管理人)
第590条 特別土地保有税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合には、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを市町村長に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市町村長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る特別土地保有税の徴収の確保に支障がないことについて市町村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
(特別土地保有税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第591条 前条第1項の規定によって申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けた者は、30万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(特別土地保有税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第592条 市町村は、第590条第2項の認定を受けていない特別土地保有税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかった場合には、その者に対し、当該市町村の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第2款 課税標準及び税率
(特別土地保有税の課税標準)
第593条 特別土地保有税の課税標準は、土地の取得価額とする。
2 無償又は著しく低い価額による土地の取得その他特別の事情がある場合における土地の取得で政令で定めるものについては、当該土地の取得価額として政令で定めるところにより算定した金額を前項の土地の取得価額とみなす。
(特別土地保有税の税率)
第594条 特別土地保有税の税率は、土地に対して課する特別土地保有税にあっては100分の1・4、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあっては100分の3とする。
(特別土地保有税の免税点)
第595条 市町村は、同一の者について、当該市町村の区域(第1号の市にあっては、当該市の区又は総合区の区域)内において、第599条第1項第1号の特別土地保有税にあってはその者が1月1日に所有する土地(第586条第1項若しくは第2項、第587条第1項又は第587条の2第1項本文の規定の適用がある土地を除く。)の合計面積が、第599条第1項第2号の特別土地保有税にあってはその者が1月1日前1年以内に取得した土地(当該土地の取得について第586条第1項若しくは第2項又は第587条第2項の規定の適用がある土地を除く。以下この条において同じ。)の合計面積が、第599条第1項第3号の特別土地保有税にあってはその者が7月1日前1年以内に取得した土地の合計面積が、それぞれ次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該各号に定める面積(以下この節において「基準面積」という。)に満たない場合には、特別土地保有税を課することができない。
 地方自治法第252条の19第1項の市の区又は総合区の区域 2000平方メートル
 都市計画法第5条に規定する都市計画区域を有する市町村の区域(前号の区域を除く。) 5000平方メートル
 その他の市町村の区域 1万平方メートル
(特別土地保有税の税額)
第596条 特別土地保有税の税額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 第599条第1項第1号の特別土地保有税 同条第2項第1号の課税標準額に第594条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同号の土地に対して第342条及び第343条の規定により市町村が課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に100分の1・4を乗じて得た額の合計額を控除した額
 第599条第1項第2号又は第3号の特別土地保有税 それぞれ、同条第2項第2号又は第3号の課税標準額に第594条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同項第2号又は第3号の土地の取得に対して第73条の2の規定により道府県が課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格(第599条第1項第2号若しくは第3号に掲げる日までに当該不動産取得税の額が確定していない場合又は第585条第6項の規定の適用がある場合には、当該不動産取得税の課税標準となるべき価格として政令で定める額)に100分の4を乗じて得た額の合計額を控除した額
(政令への委任)
第597条 前4条に定めるもののほか、市町村の廃置分合若しくは境界変更又は都市計画法第5条の規定による都市計画区域の指定若しくは変更があった場合の第595条の基準面積の特例、前条の規定による特別土地保有税の税額の算定の細目その他前4条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第3款 申告納付並びに更正及び決定等
(特別土地保有税の徴収の方法)
第598条 特別土地保有税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。
(特別土地保有税の申告納付)
第599条 特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村に納付しなければならない。
 1月1日において基準面積以上の土地を所有する者に係る土地に対して課する特別土地保有税 その年の5月31日
 1月1日前1年以内に基準面積以上の土地を取得した者に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税 その年の2月末日
 7月1日前1年以内に基準面積以上の土地を取得した者に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税 その年の8月31日
2 前項の課税標準額は、次の各号に定めるところによる。
 前項第1号の特別土地保有税にあっては、同号に規定する者が1月1日において所有する土地(第586条第1項若しくは第2項、第587条第1項又は第587条の2第1項本文の規定の適用がある土地を除く。)の取得価額の合計額
 前項第2号の特別土地保有税にあっては、同号に規定する者が同号に規定する期間内に取得した土地(当該土地の取得について第586条第1項若しくは第2項又は第587条第2項の規定の適用があるもの及び土地の取得に対して課する特別土地保有税を既に申告納付した、又は申告納付すべきであったものを除く。次号において同じ。)の取得価額の合計額
 前項第3号の特別土地保有税にあっては、同号に規定する者が同号に規定する期間内に取得した土地の取得価額の合計額
(特別土地保有税の期限後申告及び修正申告納付)
第600条 前条第1項の規定によって申告書を提出すべき者は、当該申告書の提出期限後においても、第606条第4項の規定による決定の通知があるまでは、前条第1項の規定によって申告納付することができる。
2 前条第1項若しくは前項若しくは本項の規定によって申告書若しくは修正申告書を提出した者又は第606条の規定による更正若しくは決定を受けた者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準額又は税額について不足額がある場合には、遅滞なく、総務省令で定める事項を記載した修正申告書を市町村長に提出するとともに、その修正により増加した税額を当該市町村に納付しなければならない。
(特別土地保有税に係る不申告に関する過料)
第600条の2 市町村は、特別土地保有税の納税義務者が正当な事由がなくて第599条第1項の規定による申告書を同項各号に規定する申告書の提出期限までに提出しなかった場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
(特別土地保有税の納税義務の免除等)
第601条 市町村は、土地の所有者等が、その所有する土地を第586条第2項の規定の適用がある土地(同項第23号、第25号及び第25号の2に掲げる土地、同項第28号に掲げる土地のうち第348条第2項第1号又は第7号から第8号までに掲げる土地に該当するもの並びに第586条第2項第30号に掲げる土地のうち当該市町村の条例で定めるものを除く。以下この条において「非課税土地」という。)として使用し、又は使用させようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日から2年を経過する日までの期間(工場、事務所その他の建物若しくは構築物の建設又は農用地の造成その他の用地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他その期間を延長することにつきやむを得ない理由があると市町村長が認める場合には、土地の所有者等の申請に基づき市町村長が定める相当の期間。以下この条において「納税義務の免除に係る期間」という。)内に当該土地を非課税土地として使用し、又は使用させ、かつ、これらの使用が開始されたことにつき市町村長の確認を受けたときは、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(納税義務の免除に係る期間に係るものに限る。第3項及び第7項において同じ。)に係る納税義務を免除するものとする。
2 市町村長は、災害その他やむを得ない理由により納税義務の免除に係る期間(この項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ。)内に当該土地を非課税土地として使用し、又は使用させることができないと認める場合には、土地の所有者等からの申請に基づき市町村長が定める相当の期間を限って、納税義務の免除に係る期間を延長することができる。
3 市町村長は、第1項の認定をした場合には、納税義務の免除に係る期間を限って、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。この場合において、市町村長は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で第16条第1項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴しなければならない。
4 市町村長は、第2項の規定により納税義務の免除に係る期間(同項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)を延長した場合には、当該延長された期間を限って、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収の猶予の期間を延長するものとする。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
5 市町村長は、前2項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る特別土地保有税について第1項の規定の適用がないことが明らかとなったとき、又は徴収の猶予の理由の一部に変更があることが明らかとなったときは、当該徴収の猶予に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部についてその徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予の取消しに係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。
6 第15条の2の2、第15条の2の3第1項及び第15条の3第3項並びに第16条の2第1項から第3項までの規定は第3項及び第4項の規定による徴収の猶予について、第11条、第16条第3項、第16条の2第4項並びに第16条の5第1項及び第2項の規定は第3項後段(第4項後段において準用する場合を含む。)の規定による担保について、それぞれ準用する。
7 市町村は、特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該特別土地保有税について第1項の規定の適用があることとなったときは、当該特別土地保有税の納税義務者の申請に基づいて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を還付するものとする。
8 市町村長は、前項の規定により特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。
9 前2項の規定によって特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第7項の規定による還付の申請があった日から起算して10日を経過した日を第17条の4第1項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。
10 第1項の認定及び確認の手続その他同項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第602条 市町村は、次の各号に掲げる者が、当該各号に定める土地の譲渡をしようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日(以下本項において「事実認定日」という。)から2年を経過する日までの期間(大規模な宅地の造成でその造成に要する期間が通常2年を超えることその他その期間を延長することにつきやむを得ない理由があると市町村長が認める場合には、納税義務者の申請に基づき市町村長が定める相当の期間とし、第2号又は第3号に定める土地の譲渡(第2号に定める土地の譲渡にあっては、土地収用法第82条の規定により土地をもって損失を補償するために行われる場合の土地の譲渡を除く。)で、当該土地の譲渡に係る事実認定日がこれらの号に定める日後の日であるもの(第3項において「特定譲渡」という。)にあっては、当該事実認定日からこれらの号に定める日以後2年を経過する日までの期間とする。以下本項において「納税義務の免除に係る期間」という。)内に当該土地の譲渡をし、かつ、当該土地の譲渡があったことにつき市町村長の確認を受けたときは、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(納税義務の免除に係る期間に係るものに限る。)に係る納税義務を免除するものとする。
 土地の所有者等 次に掲げる土地の譲渡
 土地の譲渡で国又は地方公共団体に対するもの(ロに掲げるものを除く。)
 土地の贈与による譲渡であって、法人税法第37条第4項第1号に規定する寄附金に係る寄附に該当するもので政令で定めるもの
 土地の譲渡で独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対するものであって、当該譲渡に係る土地が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(土地開発公社に対する土地の譲渡である場合には、政令で定める土地の譲渡を除く。)
 宅地供給に資する土地の譲渡で政令で定めるもの
 土地の譲渡で民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和62年法律第62号)第3条第1項の民間都市開発推進機構に対するものであって、当該譲渡に係る土地が同法附則第14条第2項第1号に規定する業務を行うために直接必要であると認められるもの
 土地又は家屋を収用することができる事業(以下本項において「公共事業」という。)を行う者 当該公共事業の用に供するため不動産を収用された者、当該公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため不動産を譲渡した者又は当該公共事業の用に供するため収用され、若しくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者に対する当該収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(以下本号において「被収用不動産等」という。)に代わるものと市町村長が認める土地(当該被収用不動産等に対応するものとして政令で定める土地に限る。)の譲渡(土地収用法第82条の規定により土地をもって損失を補償するために行われる場合以外の場合には、当該不動産を収用され、若しくは譲渡し、又は当該家屋についての移転補償金に係る契約をした日から2年以内に行われる土地の譲渡に限る。)
 土地開発公社又は独立行政法人都市再生機構 これらの者が公共事業を行う者に代わって当該公共事業の用に供する不動産を取得する場合においてこれらの者に当該公共事業の用に供する不動産を譲渡した者又は当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者に対する当該譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(以下本号において「被買収不動産等」という。)に代わるものと市町村長が認める土地(当該被買収不動産等に対応するものとして政令で定める土地に限る。)の譲渡(当該不動産を譲渡し、又は当該家屋についての移転補償金に係る契約をした日から2年以内に行われる土地の譲渡に限る。)
2 前条第2項から第10項までの規定は、前項の場合について準用する。
3 前項の規定にかかわらず、同項において準用する前条第2項及び第4項の規定は、特定譲渡については、適用しない。
第603条 市町村は、土地の所有者が所有する土地で、その取得が第73条の27の3から第73条の27の5までの規定の適用がある取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
2 市町村は、土地の取得で第73条の27の3から第73条の27の5までの規定の適用がある取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するものに対しては、土地の取得に対して課する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
3 市町村長は、土地の所有者等から前2項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該土地の取得の日から5年以内で政令で定める期間を限って、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。
4 第601条第5項から第10項までの規定は、前項の場合における徴収の猶予及びその取消し並びに当該特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。
第603条の2 市町村は、土地の所有者等が所有する土地が次の各号に掲げる土地のいずれかに該当し、かつ、当該土地の利用が当該市町村に係る土地利用基本計画(国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第9条第1項の土地利用基本計画をいう。)、都市計画その他の土地利用に関する計画に照らし、当該土地を含む周辺の地域における計画的な土地利用に適合するものであることについて市町村長が認定した場合には、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
 事務所、店舗その他の建物又は構築物で、その構造、利用状況等が恒久的な利用に供される建物又は構築物に係る基準として政令で定める基準に適合するものの敷地の用に供する土地(次号に該当するものを除く。)
 工場施設、競技場施設その他の施設(建物、構築物その他の工作物及びこれらと一体的に利用されている土地により構成されているものに限る。以下本号及び次条第1項において「特定施設」という。)で、その整備状況、利用状況等が恒久的な利用に供される特定施設に係る基準として政令で定める基準に適合するものの用に供する土地
2 土地の所有者等は、前項の規定の適用を受けようとする場合においては、第599条第1項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限。以下本節において同じ。)までに市町村長に対して当該土地に係る特別土地保有税について前項の規定の適用があるべき旨の申請をしなければならない。ただし、既に同項の認定又は次条第1項の確認を受けた土地について、当該認定又は確認に係る事情に変更がなく、かつ、当該土地の所有者に変更のないときは、この限りでない。
3 第1項の認定は、前項本文の申請があった場合又は同項ただし書の規定に該当する場合に限り、するものとする。
4 市町村長は、第1項の認定をしたとき、又は当該認定をしない旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨を当該土地の所有者等に通知しなければならない。ただし、第2項ただし書の規定に該当する土地について、第1項の認定をするときは、この限りでない。
5 市町村長は、第2項本文の申請があった場合又は既に第1項の認定若しくは次条第1項の確認を受けた土地について当該認定若しくは確認に係る事情に変更がなく、かつ、当該土地の所有者に変更のない場合には、第599条第1項の納期限から第1項の認定をする日(同項の認定をしない旨の決定をしたときは、前項の通知をする日)までの期間、当該第2項本文の申請に係る土地又は既に第1項の認定若しくは次条第1項の確認を受けた土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(第601条第3項若しくは第4項(これらの規定を第602条第2項において準用する場合を含む。)又は前条第3項の規定により徴収を猶予されている部分を除く。)の徴収を猶予するものとする。ただし、当該土地が第1項各号に掲げる土地のいずれにも該当しないことが明らかである場合は、この限りでない。
6 第586条第4項及び第601条第7項から第9項までの規定は、第1項の場合について準用する。
7 第2項の申請の手続その他第1項から第5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第603条の2の2 市町村は、土地の所有者等が、その所有する土地を前条第1項の規定に該当する土地(以下本項において「免除土地」という。)として使用し、又は使用させようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日から2年を経過する日までの期間(当該認定に係る建物若しくは構築物の建設又は特定施設の整備に要する期間が通常2年を超えることその他その期間を延長することにつきやむを得ない理由があると市町村長が認める場合には、土地の所有者等の申請に基づき5年を超えない範囲内で市町村長が定める相当の期間。以下本項において「納税義務の免除に係る期間」という。)内に当該土地を免除土地として使用し、又は使用させ、かつ、これらの使用が開始されたことにつき市町村長の確認を受けたときは、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(納税義務の免除に係る期間に係るものに限るものとし、市町村長の確認を受けた日後の当該期間に係るものを除く。)に係る納税義務を免除するものとする。
2 第601条第2項から第9項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「納税義務の免除に係る期間(本項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下本項において同じ。)」とあるのは「第603条の2の2第1項に規定する納税義務の免除に係る期間」と、「市町村長が定める相当の期間」とあるのは「5年を超えない範囲内で市町村長が定める相当の期間」と、「延長することができる」とあるのは「1回に限り延長することができる」と、同条第4項中「納税義務の免除に係る期間(同項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)」とあるのは「第603条の2の2第1項に規定する納税義務の免除に係る期間」と読み替えるものとする。
3 第1項の認定及び確認の手続その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特別土地保有税の脱税に関する罪)
第604条 偽りその他不正の行為によって特別土地保有税の全部又は一部を免れた者は、5年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた税額が100万円をこえる場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、100万円をこえる額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3 第1項に規定するもののほか、第599条第1項の規定による申告書を同項各号に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、特別土地保有税の全部又は一部を免れた者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前項の免れた税額が50万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、50万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第1項又は第3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
6 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
(所得税又は法人税に関する書類の供覧等)
第605条 市町村長が特別土地保有税の賦課徴収について、政府に対し、特別土地保有税の納税義務者で所得税若しくは法人税の納税義務がある個人若しくは法人が政府に提出した申告書若しくは修正申告書又は政府が当該個人若しくは法人の課税標準若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を市町村長又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
(特別土地保有税の減免)
第605条の2 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において特別土地保有税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、特別土地保有税を減免することができる。
(特別土地保有税の更正又は決定)
第606条 市町村長は、第599条第1項の申告書(以下本節において「申告書」という。)又は第600条第2項の修正申告書(以下本節において「修正申告書」という。)の提出があった場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。
2 市町村長は、申告書を提出すべき者が当該申告書を提出しなかった場合には、その調査によって、申告すべき課税標準額及び税額を決定する。
3 市町村長は、第1項若しくは本項の規定によって更正し、又は前項の規定によって決定した課税標準額又は税額について過不足額があることを知ったときは、その調査によって、これを更正する。
4 市町村長は、前3項の規定によって更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
(特別土地保有税の不足税額及びその延滞金の徴収)
第607条 市町村の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があった場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下本節において同じ。)があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過する日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合には、その不足税額に第599条第1項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(前項の納期限(第601条第3項若しくは第4項(これらの規定を第602条第2項及び第603条の2の2第2項において準用する場合を含む。)、第603条第3項又は第603条の2第5項の規定により徴収を猶予した税額にあっては、当該猶予した期間の末日。以下本項において同じ。)までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 市町村長は、納税者が前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
(納期限後に申告納付する特別土地保有税の延滞金)
第608条 特別土地保有税の納税者は、第599条第1項の納期限後にその税金を納付する場合には、当該税額に、同項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
 その提出期限までに提出した申告書に係る税額(第4号に掲げる税額を除く。次号及び第3号において同じ。) 当該税額に係る納期限の翌日から1月を経過する日までの期間
 その提出期限後に提出した申告書に係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間
 修正申告書に係る税額 修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間
 第601条第3項若しくは第4項(これらの規定を第602条第2項及び第603条の2の2第2項において準用する場合を含む。)、第603条第3項又は第603条の2第5項の規定によって徴収を猶予した税額 当該猶予した期間又はその期間の末日の翌日から1月を経過する日までの期間
2 市町村長は、納税者が第599条第1項の納期限までに税金を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
(特別土地保有税の過少申告加算金及び不申告加算金)
第609条 申告書の提出期限までにその提出があった場合(申告書の提出期限後にその提出があった場合において、次項ただし書又は第7項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第606条第1項若しくは第3項の規定による更正があったとき、又は修正申告書の提出があったときは、市町村長は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあったことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額(以下この項において「対象不足税額等」という。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る特別土地保有税について更正又は修正申告書の提出があった場合には、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあったことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該特別土地保有税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があったときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があった場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があった場合において、その提出が当該修正申告書に係る特別土地保有税額について同条第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
 申告書の提出期限後にその提出があった場合又は第606条第2項の規定による決定があった場合
 申告書の提出期限後にその提出があった後において修正申告書の提出又は第606条第1項若しくは第3項の規定による更正があった場合
 第606条第2項の規定による決定があった後において修正申告書の提出又は同条第3項の規定による更正があった場合
3 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第7項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項第2号又は第3号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該特別土地保有税に係る申告書の提出期限後の申告又は第606条第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があったときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が50万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 第2項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第7項の規定の適用がある場合又は申告書の提出期限後にその提出があった場合若しくは修正申告書の提出があった場合においてその提出が当該申告書又は修正申告書に係る特別土地保有税について第606条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は同条第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、特別土地保有税について、不申告加算金(申告書の提出期限後にその提出があった場合又は修正申告書の提出があった場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る特別土地保有税について同条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第3項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第2項に規定する不申告加算金額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第2項に規定する納付すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
5 申告書の提出期限後にその提出があった場合又は修正申告書の提出があった場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る特別土地保有税について第606条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第2項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
6 市町村長は、第1項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第2項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
7 第2項の規定は、第5項の規定に該当する申告書の提出があった場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があったと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から1月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
(特別土地保有税の重加算金)
第610条 前条第1項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第2項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、市町村長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 前2項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第606条第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、特別土地保有税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 市町村長は、前3項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第1項ただし書又は第5項に規定する理由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5 市町村長は、第1項又は第2項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
第4款 督促及び滞納処分
(特別土地保有税に係る督促)
第611条 納税者が納期限(更正又は決定があった場合には、不足税額の納期限。以下本条及び第613条第3項において同じ。)までに特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、市町村の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、この限りでない。
2 特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で、前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(特別土地保有税に係る督促手数料)
第612条 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該市町村の条例の定めるところによって、手数料を徴収することができる。
(特別土地保有税に係る滞納処分)
第613条 特別土地保有税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該特別土地保有税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第2次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3 特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第13条の2第1項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関(破産法第114条第1号に掲げる請求権に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 市町村の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第86条第1項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6 前各項に定めるもののほか、特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行なうことができる。
(特別土地保有税に係る滞納処分に関する罪)
第614条 特別土地保有税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽って増加する行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3 情を知って前2項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となった者は、2年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(国税徴収法の例による特別土地保有税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第615条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第613条第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によって行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
 第613条第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によって行う市町村の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第616条 削除
第617条 削除
第618条 削除
第619条 削除
第620条 削除
第5款 遊休土地に係る特別土地保有税
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者等)
第621条 都市計画法第10条の3第1項に規定する遊休土地転換利用促進地区(第629条第1項において「遊休土地転換利用促進地区」という。)の区域内に所在する土地で同一の者が第625条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日に所有する一団の土地の面積が1000平方メートル以上であるもの(以下本款において「遊休土地」という。)に対しては、土地に対して課する特別土地保有税のほか、当該遊休土地所在の市町村において、当該遊休土地の所有者に特別土地保有税を課する。
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準)
第622条 遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、遊休土地の時価又は遊休土地である土地の取得価額のいずれか高い金額(第625条第2項において「時価等」という。)とする。
2 前項に規定する遊休土地の時価及び遊休土地である土地の取得価額は、政令で定めるところにより算定した金額とする。
3 遊休土地である土地の取得のうち無償又は著しく低い価額による土地の取得その他特別の事情がある場合における土地の取得で政令で定めるものについては、当該土地の取得価額として政令で定めるところにより算定した金額を当該土地の取得価額とみなす。
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率)
第623条 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率は、100分の1・4とする。
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額)
第624条 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額は、次条第2項の課税標準額に前条の税率を乗じて得た額から、同項の遊休土地である土地に対して第342条及び第343条の規定により市町村が課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に100分の1・4を乗じて得た額の合計額(当該遊休土地である土地のうちに土地に対して課する特別土地保有税が課される土地がある場合にあっては、当該合計額に当該土地に対して第585条の規定により市町村が課すべき当該年度分の第596条に規定する第599条第1項第1号の特別土地保有税の税額の合計額を加えた額)を控除した額とする。
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告納付)
第625条 遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者(次項において「納税義務者」という。)は、その年の5月31日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村に納付しなければならない。
2 前項の課税標準額は、納税義務者が1月1日において所有する遊休土地の時価等の合計額とする。
(遊休土地に係る土地に対して課する特別土地保有税の納税義務の免除等の特例)
第626条 遊休土地に対して課する特別土地保有税が課される土地(第629条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する特別土地保有税については、第601条から第603条の2の2までの規定は、適用しない。
(土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)
第627条 第621条の規定により特別土地保有税を課する場合には、本節第1款から前款までの規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定(第585条第1項及び第3項、第586条第2項から第4項まで、第587条第1項、第587条の2、第593条から第597条まで、第599条並びに第601条から第603条の2の2までの規定を除く。)を準用する。この場合において、第585条第2項中「前項の「土地」」とあるのは「第621条の遊休土地転換利用促進地区の区域内に所在する「土地」」と、同条第5項及び第6項中「第585条第1項の土地の所有者等」とあるのは「第621条に規定する遊休土地の所有者」と、第600条中「前条第1項」とあり、及び第606条中「第599条第1項」とあるのは「第625条第1項」と、第607条第2項中「第599条第1項の納期限」とあるのは「第625条第1項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)」と、第608条第1項中「第599条第1項の納期限」とあるのは「第625条第1項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限。以下本条において同じ。)」と、同条第2項中「第599条第1項」とあるのは「第625条第1項」と、第611条第1項中「不足税額の納期限」とあるのは「不足税額の納期限をいい、納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
第628条 第621条から前条までに定めるもののほか、共有者等に係る第621条の規定の適用その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務の免除等)
第629条 市町村は、遊休土地について次の各号のいずれかに掲げる事情があることにつき市町村長が認定した場合には、当該遊休土地に対して課する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
 当該遊休土地に関する都市計画についてその目的が達成されたと認められる場合において、遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の変更により当該遊休土地を遊休土地転換利用促進地区の区域外としたならば変更後の遊休土地転換利用促進地区が都市計画法第10条の3第1項第2号から第4号までの規定に該当しなくなることが明らかであること。
 当該遊休土地を遊休土地転換利用促進地区の区域外とすることについて、都市計画法第17条第4項の規定により意見を聴取したこと。
2 遊休土地の所有者は、前項の規定の適用を受けようとする場合においては、第625条第1項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限。第5項において同じ。)までに市町村長に対して当該遊休土地に対して課する特別土地保有税について前項の規定の適用があるべき旨の申請をしなければならない。ただし、既に同項の認定を受けた遊休土地について、当該認定に係る事情に変更がなく、かつ、当該遊休土地の所有者に変更のないときは、この限りでない。
3 第1項の認定は、前項本文の申請があった場合又は同項ただし書の規定に該当する場合に限り、するものとする。
4 市町村長は、第1項の認定をしたとき、又は当該認定をしない旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨を当該遊休土地の所有者に通知しなければならない。ただし、第2項ただし書の規定に該当する遊休土地について、第1項の認定をするときは、この限りでない。
5 市町村長は、第2項本文の申請があった場合又は既に第1項の認定を受けた遊休土地について当該認定に係る事情に変更がなく、かつ、当該遊休土地の所有者に変更のない場合には、第625条第1項の納期限から第1項の認定をする日(同項の認定をしない旨の決定をしたときは、前項の通知をする日)までの期間、当該第2項本文の申請に係る遊休土地又は既に第1項の認定を受けた遊休土地に対して課する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。ただし、当該遊休土地について同項各号に掲げるいずれの事情もないことが明らかである場合は、この限りでない。
6 前項の規定により徴収金の徴収を猶予した場合における第627条において準用する第607条第2項及び第608条第1項第4号の規定の適用については、これらの規定中「第601条第3項若しくは第4項(これらの規定を第602条第2項及び第603条の2の2第2項において準用する場合を含む。)、第603条第3項又は第603条の2第5項」とあるのは、「第629条第5項」とする。
7 第1項の認定は、第625条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日の現況によるものとする。
8 第601条第7項から第9項までの規定は、第1項の場合について準用する。
9 第2項の申請の手続その他第1項から第5項まで及び第7項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第630条 削除
第631条 削除
第632条 削除
第633条 削除
第634条 削除
第635条 削除
第636条 削除
第637条 削除
第638条 削除
第639条 削除
第640条 削除
第641条 削除
第642条 削除
第643条 削除
第644条 削除
第645条 削除
第646条 削除
第647条 削除
第648条 削除
第649条 削除
第650条 削除
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第652条 削除
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第655条 削除
第656条 削除
第657条 削除
第658条 削除
第659条 削除
第660条 削除
第661条 削除
第662条 削除
第663条 削除
第664条 削除
第665条 削除
第666条 削除
第667条 削除
第668条 削除

第9節 市町村法定外普通税

(市町村法定外普通税の新設変更)
第669条 市町村は、市町村法定外普通税の新設又は変更(市町村法定外普通税の税率の引下げ、廃止その他の政令で定める変更を除く。次項及び次条第2項において同じ。)をしようとする場合においては、あらかじめ、総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
2 市町村は、当該市町村の市町村法定外普通税の1の納税義務者(納税義務者となるべき者を含む。以下本項において同じ。)であって当該納税義務者に対して課すべき当該市町村法定外普通税の課税標準の合計が当該市町村法定外普通税の課税標準の合計の10分の1を継続的に超えると見込まれる者として総務省令で定めるもの(以下本項において「特定納税義務者」という。)であるものがある場合において、当該市町村法定外普通税の新設又は変更をする旨の条例を制定しようとするときは、当該市町村の議会において、当該特定納税義務者の意見を聴くものとする。
第670条 総務大臣は、前条の規定による協議の申出を受けた場合においては、その旨を財務大臣に通知しなければならない。
2 財務大臣は、前項の通知を受けた場合において、その協議の申出に係る市町村法定外普通税の新設又は変更について異議があるときは、総務大臣に対してその旨を申し出ることができる。
第670条の2 総務大臣は、第669条第1項の同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
(総務大臣の同意)
第671条 総務大臣は、第669条第1項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る市町村法定外普通税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない。
 国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること。
 地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること。
 前2号に掲げるものを除くほか、国の経済施策に照らして適当でないこと。
(市町村法定外普通税の非課税の範囲)
第672条 市町村は、次に掲げるものに対しては、市町村法定外普通税を課することができない。
 市町村外に所在する土地、家屋、物件及びこれらから生ずる収入
 市町村外に所在する事務所及び事業所において行われる事業並びにこれらから生ずる収入
 公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受ける給付で政令で定めるもの
(市町村法定外普通税の徴収の方法)
第673条 市町村法定外普通税の徴収については、徴収の便宜に従い、当該市町村の条例の定めるところによって、普通徴収、申告納付、特別徴収又は証紙徴収の方法によらなければならない。
(徴税吏員の市町村法定外普通税に関する調査に係る質問検査権)
第674条 市町村の徴税吏員は、市町村法定外普通税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号から第3号までの者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
 納税義務者又は納税義務があると認められる者
 特別徴収義務者
 前2号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
 前3号に掲げる者以外の者で当該市町村法定外普通税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項第1号又は第2号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行った法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)及び前項第1号又は第2号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第3号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
3 第1項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 市町村の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
5 市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、第695条第6項の定めるところによる。
6 第1項又は第4項の規定による市町村の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(市町村法定外普通税に係る検査拒否等に関する罪)
第675条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
 前条第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(市町村法定外普通税の納税管理人)
第676条 市町村法定外普通税の納税義務者(特別徴収に係る市町村法定外普通税の納税義務者を除く。次項及び第678条において同じ。)又は特別徴収義務者は、納付義務又は納入義務を負う市町村内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納付又は納入に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを市町村長に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市町村長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者又は特別徴収義務者は、当該納税義務者又は特別徴収義務者に係る市町村法定外普通税の徴収の確保に支障がないことについて市町村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
(市町村法定外普通税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第677条 前条第1項の規定によって申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けた者は、30万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(市町村法定外普通税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第678条 市町村は、第676条第2項の認定を受けていない市町村法定外普通税の納税義務者又は特別徴収義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告をすべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第679条 削除
(市町村法定外普通税の普通徴収の手続)
第680条 市町村法定外普通税を普通徴収によって徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。
(市町村法定外普通税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
第681条 市町村法定外普通税の納税義務者は、当該市町村の条例の定めるところによって、当該市町村法定外普通税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。
(市町村法定外普通税に係る虚偽の申告等に関する罪)
第682条 前条の規定によって申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(市町村法定外普通税に係る不申告等に関する過料)
第683条 市町村は、市町村法定外普通税の納税義務者が第681条の規定によって申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかった場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
(市町村法定外普通税の減免)
第684条 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において市町村法定外普通税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、当該市町村法定外普通税を減免することができる。但し、特別徴収義務者については、この限りでない。
(市町村法定外普通税の申告納付の手続等)
第684条の2 市町村法定外普通税を申告納付すべき納税者は、当該市町村の条例で定める期間内における課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した申告書を同条例で定める納期限までに市町村長に提出し、及びその申告した税額を当該市町村に納付しなければならない。
2 前項の規定によって申告書を提出した者は、申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準額又は税額を修正しなければならない場合においては、当該市町村の条例で定める様式によって、遅滞なく、修正申告書を提出するとともに、修正に因り増加した税額があるときは、これを納付しなければならない。
(市町村法定外普通税の特別徴収の手続)
第685条 市町村法定外普通税を特別徴収によって徴収しようとする場合においては、当該市町村法定外普通税の徴収の便宜を有する者を当該市町村の条例によって特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2 前項の特別徴収義務者は、当該市町村法定外普通税の納期限までにその徴収すべき市町村法定外普通税に係る課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した納入申告書を市町村長に提出し、及びその納入金を当該市町村に納入する義務を負う。
3 前項の規定によって納入した納入金のうち市町村法定外普通税の納税者が特別徴収義務者に支払わなかった税金に相当する部分については、特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。
4 特別徴収義務者が前項の求償権に基いて訴を提起した場合においては、市町村の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除く外、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。
(市町村法定外普通税に係る更正及び決定)
第686条 市町村長は、前条第2項の規定による納入申告書(第684条の2第1項の規定による申告書を含む。以下市町村法定外普通税について同様とする。)又は第684条の2第2項の規定による修正申告書の提出があった場合において、納入申告(第684条の2第1項の規定による申告を含む。以下市町村法定外普通税について同様とする。)又は修正申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。
2 市町村長は、納税者又は特別徴収義務者が前項の納入申告書を提出しなかった場合においては、その調査によって、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定することができる。
3 市町村長は、前2項の規定によって更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、調査によって、過大であることを発見した場合、又は過少であり、且つ、過少であることが納税者又は特別徴収義務者の詐偽その他不正の行為に因るものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。
4 市町村長は、前3項の規定によって更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
(市町村法定外普通税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
第687条 市町村の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があった場合において、不足金額(更正に因る税金若しくは納入金の不足金額又は決定に因る税額若しくは納入金額をいう。以下市町村法定外普通税について同様とする。)があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合においては、その不足金額に第684条の2第1項又は第685条第2項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。以下市町村法定外普通税について同様とする。)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 市町村長は、納税者又は特別徴収義務者が前条第1項又は第2項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(市町村法定外普通税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
第688条 納入申告書の提出期限までにその提出があった場合(納入申告書の提出期限後にその提出があった場合において、次項ただし書又は第7項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第686条第1項又は第3項の規定による更正があったとき、又は修正申告書の提出があったときは、市町村長は、当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあったことについて正当な事由がないと認める場合には、当該更正による不足金額又は当該修正申告により増加した税額(以下この項において「対象不足金額等」という。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る市町村法定外普通税について更正又は修正申告書の提出があった場合には、その更正による不足金額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあったことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該市町村法定外普通税についてその納入すべき金額若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があったときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があった場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額等)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、当該各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正により納付し、又は納入すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
 納入申告書の提出期限後にその提出があった場合又は第686条第2項の規定による決定があった場合
 納入申告書の提出期限後にその提出があった後において修正申告書の提出又は第686条第1項若しくは第3項の規定による更正があった場合
 第686条第2項の規定による決定があった後において同条第3項の規定による更正があった場合
3 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第7項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定する納付し、又は納入すべき税額(同項第2号又は第3号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該市町村法定外普通税に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第686条第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定により納付し、又は納入すべき税額の合計額(当該納付し、又は納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があったときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が50万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付し、又は納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付し、又は納入すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 第2項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第7項の規定の適用がある場合又は納入申告書の提出期限後にその提出があった場合若しくは修正申告書の提出があった場合においてその提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る市町村法定外普通税について市町村長の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第686条第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、市町村法定外普通税について、不申告加算金(納入申告書の提出期限後にその提出があった場合又は修正申告書の提出があった場合において、その提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る市町村法定外普通税について市町村長の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第3項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第2項に規定する不申告加算金額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第2項に規定する納付し、又は納入すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
5 納入申告書の提出期限後にその提出があった場合又は修正申告書の提出があった場合において、その提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る市町村法定外普通税について市町村長の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書又は修正申告書に係る税額に係る第2項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
6 市町村長は、第1項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第2項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
7 第2項の規定は、第5項の規定に該当する納入申告書の提出があった場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があったと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から1月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
(市町村法定外普通税に係る重加算金)
第689条 前条第1項の規定に該当する場合において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書又は修正申告書を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正申告により増加した税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第2項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、市町村長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 前2項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第686条第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、市町村法定外普通税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 市町村長は、前2項の規定に該当する場合において、納入申告書又は修正申告書の提出について前条第5項に規定する事由があるときは、当該納入申告に係る税額又は修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5 市町村長は、第1項又は第2項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
(納期限後に納付し、又は申告納入する市町村法定外普通税の延滞金)
第690条 市町村法定外普通税の納税者又は特別徴収義務者は、納期限(納期限の延長があった場合においては、その延長された納期限とする。以下市町村法定外普通税について同様とする。)後にその税金(第684条の2第2項の規定による修正に因り増加した税額を含む。以下本条において同様とする。)を納付し、又は納入金を納入する場合においては、当該税額又は納入金額に、その納期限の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間(同項の規定による修正により増加した税額にあっては、同項の修正申告書が提出された日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間)については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付し、又は納入しなければならない。
2 市町村長は、納税者又は特別徴収義務者が納期限までに税金を納付しなかったこと、又は納入金を納入しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(市町村法定外普通税の脱税に関する罪)
第691条 偽りその他不正の行為によって市町村法定外普通税の全部又は一部を免れた納税者は、5年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 第685条第2項の規定によって徴収して納入すべき市町村法定外普通税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかった特別徴収義務者は、5年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第1項の免れた税額又は前項の納入しなかった金額が100万円を超える場合においては、情状により、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、100万円を超える額でその免れた税額又は納入しなかった金額に相当する額以下の額とすることができる。
4 第1項に規定するもののほか、第681条の規定によって申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、市町村法定外普通税の全部又は一部を免れた納税者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5 前項の免れた税額が50万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、50万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第1項、第2項又は第4項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
7 前項の規定により第1項又は第2項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
第692条 削除
(市町村法定外普通税に係る督促)
第693条 納税者又は特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があった場合においては、不足金額の納期限をいう。以下市町村法定外普通税について同様とする。)までに市町村法定外普通税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2 特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(市町村法定外普通税に係る督促手数料)
第694条 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによって、手数料を徴収することができる。
(市町村法定外普通税に係る滞納処分)
第695条 市町村法定外普通税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該市町村法定外普通税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る市町村法定外普通税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに市町村法定外普通税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第2次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納付又は納入の催告書」とする。
3 市町村法定外普通税に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第13条の2第1項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関(破産法第114条第1号に掲げる請求権に係る市町村法定外普通税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る市町村法定外普通税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 市町村の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第86条第1項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6 前各項に定めるものその他市町村法定外普通税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。
(市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する罪)
第696条 市町村法定外普通税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽って増加する行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3 情を知って前2項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となった者は、2年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(国税徴収法の例による市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第697条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第695条第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によって行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
 第695条第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によって行う市町村の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(市町村法定外普通税の証紙徴収の手続)
第698条 市町村は、市町村法定外普通税を証紙徴収によって徴収しようとする場合においては、納税者に当該市町村が発行する証紙をもってその税金を払い込ませなければならない。この場合においては、市町村は、当該市町村法定外普通税を納付する義務が発生することを証する書類その他の物件に証紙をはらせ、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことによって、証紙に代えることができる。
2 市町村又は特別徴収義務者は、納税者が証紙をはった場合においては、証紙をはった紙面その他の物件と証紙の彩紋とにかけて当該市町村の印又は特別徴収義務者の印若しくは署名で判明にこれを消さなければならない。
3 第1項の証紙の取扱に関しては、当該市町村の条例で定めなければならない。

第4章 目的税

第1節 削除

第699条 削除

第2節 削除

第700条 削除
第700条の2 削除
第700条の3 削除
第700条の4 削除
第700条の5 削除
第700条の6 削除
第700条の7 削除
第700条の8 削除
第700条の9 削除
第700条の10 削除
第700条の11 削除
第700条の12 削除
第700条の13 削除
第700条の14 削除
第700条の15 削除
第700条の16 削除
第700条の17 削除
第700条の18 削除
第700条の19 削除
第700条の20 削除
第700条の21 削除
第700条の22 削除
第700条の23 削除
第700条の24 削除
第700条の25 削除
第700条の26 削除
第700条の27 削除
第700条の28 削除
第700条の29 削除
第700条の30 削除
第700条の31 削除
第700条の32 削除
第700条の33 削除
第700条の34 削除
第700条の35 削除
第700条の36 削除
第700条の37 削除
第700条の38 削除
第700条の39 削除
第700条の40 削除
第700条の41 削除
第700条の42 削除
第700条の43 削除
第700条の44 削除
第700条の45 削除
第700条の46 削除
第700条の47 削除
第700条の48 削除
第700条の49 削除
第700条の50 削除

第3節 狩猟税

(狩猟税)
第700条の51 道府県は、鳥獣の保護及び狩猟に関する行政の実施に要する費用に充てるため、当該道府県知事の狩猟者の登録を受ける者に対し、狩猟税を課するものとする。
(狩猟税の税率)
第700条の52 狩猟税の税率は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。
 第1種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの 1万6500円
 第1種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の道府県民税の所得割額を納付することを要しないもののうち、第23条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族に該当する者(農業、水産業又は林業に従事している者を除く。)以外の者 1万1000円
 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの 8200円
 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の道府県民税の所得割額を納付することを要しないもののうち、第23条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族に該当する者(農業、水産業又は林業に従事している者を除く。)以外の者 5500円
 第2種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者 5500円
2 狩猟者の登録が次の各号に掲げる登録のいずれかに該当する場合における当該狩猟者の登録に係る狩猟税の税率は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する税率に当該各号に定める割合を乗じた税率とする。
 放鳥獣猟区(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第68条第2項第4号に規定する放鳥獣猟区をいう。次号において同じ。)のみに係る狩猟者の登録 4分の1
 前号の狩猟者の登録を受けている者が受ける放鳥獣猟区及び放鳥獣猟区以外の場所に係る狩猟者の登録 4分の3
(狩猟税の賦課期日及び納期)
第700条の53 狩猟税の賦課期日及び納期は、当該道府県の条例で定める。
(狩猟税の徴収の方法)
第700条の54 狩猟税の徴収については、当該道府県の条例の定めるところによって、普通徴収又は証紙徴収の方法によらなければならない。
(狩猟税の普通徴収の手続)
第700条の55 狩猟税を普通徴収によって徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。
(狩猟税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
第700条の56 狩猟税の納税義務者は、当該道府県の条例の定めるところによって、狩猟税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。
(狩猟税に係る虚偽の申告等に関する罪)
第700条の57 前条の規定によって申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、30万円以下の罰金に処する。
2 人の代理人又は使用人がその人の狩猟に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その人に対し、同項の罰金刑を科する。
(狩猟税に係る不申告等に関する過料)
第700条の58 道府県は、狩猟税の納税義務者が第700条の56の規定によって申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかった場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
(徴税吏員の狩猟税に関する調査に係る質問検査権)
第700条の59 道府県の徴税吏員は、狩猟税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、納税義務者又は納税義務があると認められる者に質問し、又はその者の書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号において同じ。)若しくはその他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
2 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
4 狩猟税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、第700条の66第6項の定めるところによる。
5 第1項又は第3項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(狩猟税に係る検査拒否等に関する罪)
第700条の60 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
 前条の規定による書類又は物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
 前条第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 人の代理人又は使用人がその人の狩猟又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その人に対し、同項の罰金刑を科する。
(狩猟税の脱税に関する罪)
第700条の61 偽りその他不正の行為によって狩猟税の全部又は一部を免れた者は、100万円以下の罰金に処する。
2 前項に規定するもののほか、第700条の56の規定によって申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、狩猟税の全部又は一部を免れた者は、50万円以下の罰金に処する。
3 人の代理人又は使用人がその人の狩猟に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(狩猟税の減免)
第700条の62 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において狩猟税の減免を必要とすると認める者又は貧困により生活のため公私の扶助を受ける者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、狩猟税を減免することができる。
(納期限後に納付する狩猟税の延滞金)
第700条の63 狩猟税の納税者は、第700条の53の納期限(納期限の延長があった場合においては、その延長された納期限とする。以下狩猟税について同様とする。)後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 道府県知事は、納税者が第700条の53の納期限までに税金を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(狩猟税に係る督促)
第700条の64 納税者が納期限までに狩猟税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(狩猟税に係る督促手数料)
第700条の65 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによって手数料を徴収することができる。
(狩猟税に係る滞納処分)
第700条の66 狩猟税に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該狩猟税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る狩猟税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに狩猟税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第2次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3 狩猟税に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第114条第1号に掲げる請求権に係る狩猟税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る狩猟税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第86条第1項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6 前各項に定めるものその他狩猟税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
(狩猟税に係る滞納処分に関する罪)
第700条の67 狩猟税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽って増加する行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3 情を知って前2項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となった者は、2年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務若しくは狩猟又は財産に関して前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(国税徴収法の例による狩猟税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第700条の68 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
 第700条の66第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によって行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
 第700条の66第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によって行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務若しくは狩猟又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(狩猟税の証紙徴収の手続)
第700条の69 道府県は、狩猟税を証紙徴収によって徴収しようとする場合においては、納税者に当該道府県が発行する証紙をもってその税金を払い込ませなければならない。この場合においては、道府県は、狩猟税を納付する義務が発生することを証する書類に証紙をはらせ、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことによって、証紙に代えることができる。
2 道府県は、納税者が証紙をはった場合においては、証紙をはった紙面と証紙の彩紋とにかけて当該道府県の印で判明にこれを消さなければならない。
3 第1項の証紙の取扱いに関しては、当該道府県の条例で定めなければならない。

第4節 入湯税

(入湯税)
第701条 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。
(入湯税の税率)
第701条の2 入湯税の税率は、入湯客1人1日について、150円を標準とするものとする。
(入湯税の徴収の方法)
第701条の3 入湯税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
(入湯税の特別徴収の手続)
第701条の4 入湯税を特別徴収によって徴収しようとする場合においては、浴場の経営者その他徴収の便宜を有する者を当該市町村の条例によって特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2 前項の特別徴収義務者は、当該市町村の条例で定める納期限までにその徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他条例で定める事項を記載した納入申告書を市町村に提出し、及びその納入金を当該市町村に納入する義務を負う。
3 前項の規定によって納入した納入金のうち入湯税の納税者が特別徴収義務者に支払わなかった税金に相当する部分については、特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。
4 特別徴収義務者が前項の求償権に基いて訴を提起した場合においては、市町村の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。
(徴税吏員の入湯税に関する調査に係る質問検査権)
第701条の5 市町村の徴税吏員は、入湯税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号の者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
 特別徴収義務者
 納税義務者又は納税義務があると認められる者
 前2号に掲げる者以外の者で当該入湯税の賦課徴収に関し直接関係があると認められるもの
2 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 市町村の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
4 入湯税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、第701条の18第6項の定めるところによる。
5 第1項又は第3項の規定による市町村の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(入湯税に係る検査拒否等に関する罪)
第701条の6 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
 前条第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
 前条の規定による徴税吏員の質問に対し、答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(入湯税の脱税に関する罪)
第701条の7 第701条の4第2項の規定によって徴収して納入すべき入湯税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかった特別徴収義務者は、5年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の納入しなかった金額が100万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、100万円を超える額でその納入しなかった金額に相当する額以下の額とすることができる。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第1項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
4 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
第701条の8 削除
(入湯税に係る更正及び決定)
第701条の9 市町村長は、第701条の4第2項の規定による納入申告書の提出があった場合において、当該納入申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。
2 市町村長は、特別徴収義務者が前項の納入申告書を提出しなかった場合においては、その調査によって、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定することができる。
3 市町村長は、前2項の規定によって更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、調査によって、過大であることを発見した場合又は過少であり、かつ、過少であることが特別徴収義務者の詐偽その他不正の行為によるものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。
4 市町村長は、前3項の規定によって更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(入湯税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
第701条の10 市町村の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があった場合において、不足金額(更正による納入金の不足額又は決定による納入金額をいう。以下入湯税について同じ。)があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合においては、その不足金額に第701条の4第2項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。以下入湯税について同じ。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 市町村長は、特別徴収義務者が前条第1項又は第2項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(納期限後に申告納入する入湯税に係る納入金の延滞金)
第701条の11 入湯税の特別徴収義務者は、第701条の4第2項の納期限後にその納入金を納入する場合においては、当該納入金額に、同項の納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。
2 市町村長は、特別徴収義務者が第701条の4第2項の納期限までに納入金を納入しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(入湯税に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
第701条の12 納入申告書の提出期限までにその提出があった場合(納入申告書の提出期限後にその提出があった場合において、次項ただし書又は第7項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第701条の9第1項又は第3項の規定による更正があったときは、市町村長は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあったことについて正当な理由がないと認める場合には、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る入湯税について更正があった場合には、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあったことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該入湯税について当該納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があったときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があった場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
 納入申告書の提出期限後にその提出があった場合又は第701条の9第2項の規定による決定があった場合
 納入申告書の提出期限後にその提出があった後において第701条の9第1項又は第3項の規定による更正があった場合
 第701条の9第2項の規定による決定があった後において同条第3項の規定による更正があった場合
3 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第7項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定する納入すべき税額(同項第2号又は第3号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該入湯税に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第701条の9第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があったときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が50万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 第2項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第7項の規定の適用がある場合又は納入申告書の提出期限後にその提出があった場合においてその提出が当該納入申告書に係る入湯税について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、納入申告書の提出期限後のその提出又は第701条の9第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、入湯税について、不申告加算金(納入申告書の提出期限後にその提出があった場合において、その提出が当該納入申告書に係る入湯税について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第3項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第2項に規定する不申告加算金額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第2項に規定する納入すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
5 納入申告書の提出期限後にその提出があった場合において、その提出が当該納入申告書に係る入湯税について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第2項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
6 市町村長は、第1項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第2項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
7 第2項の規定は、第5項の規定に該当する納入申告書の提出があった場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があったと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から1月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
(入湯税に係る納入金の重加算金)
第701条の13 前条第1項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第2項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、市町村長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 前2項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第701条の9第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、入湯税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 市町村長は、前2項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について前条第5項に規定する理由があるときは、当該納入申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5 市町村長は、第1項又は第2項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
第701条の14 削除
第701条の15 削除
(入湯税に係る督促)
第701条の16 特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があった場合においては、不足金額の納期限をいう。以下入湯税について同じ。)までに入湯税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2 特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(入湯税に係る督促手数料)
第701条の17 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによって、手数料を徴収することができる。
(入湯税に係る滞納処分)
第701条の18 入湯税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該入湯税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る入湯税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに入湯税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第2次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納入の催告書」とする。
3 入湯税に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第13条の2第1項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直にその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関(破産法第114条第1号に掲げる請求権に係る入湯税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る入湯税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 市町村の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第86条第1項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6 前各項に定めるものその他入湯税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。
(入湯税に係る滞納処分に関する罪)
第701条の19 入湯税の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽って増加する行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3 情を知って前2項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となった者は、2年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(国税徴収法の例による入湯税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第701条の20 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第701条の18第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によって行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
 第701条の18第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によって行う市町村の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第701条の21 削除
第701条の22 削除
第701条の23 削除
第701条の24 削除
第701条の25 削除
第701条の26 削除
第701条の27 削除
第701条の28 削除
第701条の29 削除

第5節 事業所税

第1款 通則
(事業所税)
第701条の30 指定都市等は、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるため、事業所税を課するものとする。
(用語の意義)
第701条の31 事業所税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 指定都市等 次に掲げる市をいう。
 地方自治法第252条の19第1項の市
 イに掲げる市以外の市で首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又は近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域を有するもの
 イ及びロに掲げる市以外の市で人口(官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口その他これに準ずるものとして政令で定める人口をいう。)30万以上のもののうち政令で指定するもの
 資産割 事業所床面積を課税標準として課する事業所税をいう。
 従業者割 従業者給与総額を課税標準として課する事業所税をいう。
 事業所床面積 事業所用家屋の床面積として政令で定める床面積をいう。
 従業者給与総額 事務所又は事業所(以下この節において「事業所等」という。)の従業者(役員を含むものとし、政令で定める障害者(次項において「障害者」という。)及び年齢65歳以上の者(役員を除く。)を除く。以下この号及び第701条の43において同じ。)に対して支払われる俸給、給料、賃金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この号及び次項において「給与等」という。)の総額(事業所等の従業者のうちに、第313条第4項に規定する事業専従者がある場合には、その者に係る同条第5項に規定する事業専従者控除額を含むものとし、年齢55歳以上65歳未満の者のうち雇用保険法(昭和49年法律第116号)その他の法令の規定に基づく国の雇用に関する助成に係る者で政令で定めるもの(次項において「雇用改善助成対象者」という。)がある場合には、その者の給与等の額の2分の1に相当する額を除く。)をいう。
 事業所用家屋 家屋(第341条第3号の家屋をいう。以下本節において同じ。)の全部又は一部で現に事業所等の用に供するものをいう。
 事業年度 第72条の13に規定する事業年度をいう。
 個人に係る課税期間 個人の行う事業に対して課する事業所税の課税標準の算定の基礎となる期間をいい、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる期間とする。
 ロからニまでに掲げる場合以外の場合 その年の1月1日から12月31日まで
 年の中途において事業を廃止した場合(ニの場合を除く。) その年の1月1日から当該廃止の日まで
 年の中途において事業を開始した場合(ニの場合を除く。) 当該開始の日からその年の12月31日まで
 年の中途において事業を開始し、その年の中途において事業を廃止した場合 当該開始の日から当該廃止の日まで
2 前項第5号の場合において、障害者、年齢65歳以上の者又は雇用改善助成対象者であるかどうかの判定は、その者に対して給与等が支払われる時の現況によるものとする。
(事業所税の納税義務者等)
第701条の32 事業所税は、事業所等において法人又は個人の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によって課する。
2 特殊関係者(親族その他の特殊の関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるものをいう。以下本項において同じ。)を有する者がある場合において、当該特殊関係者が行う事業について政令で定める特別の事情があるときは、事業所税の賦課徴収については、当該事業は、その者及び当該特殊関係者の共同事業とみなす。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下本節において「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、本節中法人に関する規定を適用する。
(事業を行う者が名義人である場合における事業所税の納税義務者)
第701条の33 法律上事業所等において事業を行うとみられる者が単なる名義人であって、他の者が事実上当該事業を行っていると認められる場合には、当該事業に対して課する事業所税は、当該他の者に課するものとする。
(事業所税の非課税の範囲)
第701条の34 指定都市等は、国及び非課税独立行政法人並びに法人税法第2条第5号の公共法人(非課税独立行政法人であるものを除く。)に対しては、事業所税を課することができない。
2 指定都市等は、法人税法第2条第6号の公益法人等(防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合及びマンション敷地売却組合、地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の2第1項に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人を含む。)又は人格のない社団等が事業所等において行う事業のうち収益事業以外の事業に対しては、事業所税を課することができない。
3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。
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 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設(第10号の4に該当するものを除く。)
 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場で政令で定めるもの
 と畜場法(昭和28年法律第114号)第3条第2項に規定すると畜場
 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条第3項に規定する死亡獣畜取扱場
 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項に規定する水道施設
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項若しくは第6項の規定による許可若しくは同法第9条の8第1項の規定による認定を受けて、又は同法第7条第1項ただし書若しくは同条第6項ただし書の規定により市町村の委託を受けて行う一般廃棄物の収集、運搬又は処分の事業の用に供する施設
 医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所、介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設で政令で定めるもの及び同条第29項に規定する介護医療院で政令で定めるもの並びに看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所
 生活保護法第38条第1項に規定する保護施設で政令で定めるもの
十の2 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業の用に供する施設
十の3 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設で政令で定めるもの(次号に該当するものを除く。)
十の4 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する認定こども園
十の5 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設で政令で定めるもの
十の6 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設
十の7 第10号から前号までに掲げる施設のほか、社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業の用に供する施設で政令で定めるもの
十の8 介護保険法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業の用に供する施設
十の9 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業、同条第11項に規定する居宅訪問型保育事業又は同条第12項に規定する事業所内保育事業の用に供する施設
十一 農業、林業又は漁業を営む者が直接その生産の用に供する施設で政令で定めるもの
十二 農業協同組合、水産業協同組合、森林組合その他政令で定める法人が農林水産業者の共同利用に供する施設で政令で定めるもの
十三 削除
十四 卸売市場法第2条第2項に規定する卸売市場及びその機能を補完するものとして政令で定める施設
十五 削除
十六 電気事業法第2条第1項第8号に規定する一般送配電事業、同項第10号に規定する送電事業又は同項第14号に規定する発電事業の用に供する施設で政令で定めるもの
十七 ガス事業法第2条第5項に規定する一般ガス導管事業又は同条第9項に規定するガス製造事業(当該ガス製造事業により製造されたガスが、直接又は間接に同条第6項に規定する一般ガス導管事業者が維持し、及び運用する導管により受け入れられるものに限る。)の用に供する施設で政令で定めるもの
十八 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第3号ロに規定する連携等又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業で政令で定めるものを行う者が都道府県又は独立行政法人中小企業基盤整備機構から同号ロの資金の貸付け(これに準ずるものとして政令で定める資金の貸付けを含む。)を受けて設置する施設のうち、当該事業又は当該事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する施設で政令で定めるもの
十九 次のイ又はロに掲げる施設
 総合特別区域法(平成23年法律第81号)第2条第2項第5号イに規定する事業(総務省令で定めるものを除く。)を行う者が市町村(特別区を含む。ロにおいて同じ。)から同号イの資金の貸付けを受けて設置する施設のうち、当該事業又は当該事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する施設で政令で定めるもの
 総合特別区域法第2条第3項第5号イに規定する事業(総務省令で定めるものを除く。)を行う者が市町村から同号イの資金の貸付けを受けて設置する施設のうち、当該事業又は当該事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する施設で政令で定めるもの
二十 鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業者又は軌道法第4条に規定する軌道経営者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるもの
二十一 道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客を運送するものに限る。)若しくは貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第2条第6項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第4項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るもの若しくは同条第8項に規定する第2種貨物利用運送事業のうち同条第3項に規定する航空運送事業者の行う貨物の運送に係るもの(当該第2種貨物利用運送事業に係る貨物の集貨又は配達を自動車を使用して行う事業(特定の者の需要に応じてするものを除く。)に係る部分に限る。)を経営する者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるもの
二十二 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第2条第6項に規定するバスターミナル又はトラックターミナルの用に供する施設で政令で定めるもの
二十三 国際路線に就航する航空機が使用する公共の飛行場に設置される施設で当該国際路線に係るものとして政令で定める施設
二十四 専ら公衆の利用を目的として電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。)を設置して電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第3号に規定する電気通信役務を提供する同条第4号に規定する電気通信事業(携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を用いて同条第3号に規定する電気通信役務を提供する事業を除く。以下この号において同じ。)を営む者で政令で定めるものが当該電気通信事業の用に供する施設で政令で定めるもの
二十五 民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるもの
二十五の2 日本郵便株式会社が日本郵便株式会社法(平成17年法律第100号)第4条第1項第1号及び第6号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務の用に供する施設で政令で定めるもの
二十六 勤労者の福利厚生施設で政令で定めるもの
二十七 駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第2号に規定する路外駐車場で政令で定めるもの
二十八 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車又は同項第11号の2に規定する自転車の駐車のための施設で都市計画法第11条第1項第1号に掲げる駐車場として都市計画に定められたもの
二十九 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第5条第1項第1号、第2号又は第4号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあっては、同項第1号、第2号、第4号又は第5号に規定する事業)の用に供する施設で政令で定めるもの
4 指定都市等は、百貨店、旅館その他の消防法(昭和23年法律第186号)第17条第1項に規定する防火対象物で多数の者が出入するものとして政令で定めるものに設置される同項に規定する消防用設備等で政令で定めるもの(以下この項において「消防用設備等」という。)及び同条第3項に規定する特殊消防用設備等(以下この項において「特殊消防用設備等」という。)並びに当該防火対象物に設置される建築基準法第35条に規定する避難施設その他の政令で定める防災に関する施設又は設備(消防用設備等及び特殊消防用設備等を除く。)のうち政令で定める部分に係る事業所床面積に対しては資産割を課することができない。
5 指定都市等は、港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第9条第1項に規定する港湾運送事業者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるものに係る従業者給与総額に対しては、従業者割を課することができない。
6 第2項から前項までに規定する場合において、これらの規定の適用を受ける事業であるかどうかの判定は課税標準の算定期間(法人に係るものにあっては、事業年度とし、個人に係るものにあっては、個人に係る課税期間とする。以下この節において同じ。)の末日の現況によるものとする。
7 第2項の法人が同一の事業所等において収益事業と収益事業以外の事業とを併せて行う場合における事業所床面積又は従業者給与総額についての同項の規定の適用を受けるものと受けないものとの区分に関し必要な事項、同項の収益事業の範囲その他第1項から第5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(徴税吏員の事業所税に関する調査に係る質問検査権)
第701条の35 指定都市等の徴税吏員は、事業所税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号の者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
 納税義務者又は納税義務があると認められる者
 前号に掲げる者に金銭若しくは物品を給付する義務があると認められる者又は同号に掲げる者から金銭若しくは物品を受け取る権利があると認められる者
 前2号に掲げる者以外の者で当該事業所税の賦課徴収に関し直接関係があると認められるもの
2 前項第1号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行った法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)は前項第2号に規定する物品を受け取る権利があると認められる者に、同項第1号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は同項第2号に規定する物品を給付する義務があると認められる者にそれぞれ含まれるものとする。
3 第1項の場合には、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 指定都市等の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
5 事業所税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、第701条の65第6項の定めるところによる。
6 第1項又は第4項の規定による指定都市等の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(事業所税に係る検査拒否等に関する罪)
第701条の36 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
 前条第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。第701条の38第2項、第701条の53第2項、第701条の56第5項、第701条の66第4項及び第701条の67第2項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(事業所税の納税管理人)
第701条の37 事業所税の納税義務者は、納税義務を負う指定都市等の区域内に住所、居所又は事業所等(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合には、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該指定都市等の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを指定都市等の長に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて指定都市等の長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る事業所税の徴収の確保に支障がないことについて指定都市等の長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
(事業所税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第701条の38 前条第1項の規定によって申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けた者は、30万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(事業所税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第701条の39 指定都市等は、第701条の37第2項の認定を受けていない事業所税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかった場合には、その者に対し、当該指定都市等の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第2款 課税標準及び税率
(事業所税の課税標準)
第701条の40 事業所税の課税標準は、資産割にあっては、課税標準の算定期間の末日現在における事業所床面積(当該課税標準の算定期間の月数が12月に満たない場合には、当該事業所床面積を12で除して得た面積に当該課税標準の算定期間の月数を乗じて得た面積。次項において同じ。)とし、従業者割にあっては、課税標準の算定期間中に支払われた従業者給与総額とする。
2 次の各号に掲げる事業所等において行う事業に対して課する資産割の課税標準は、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める面積とする。
 課税標準の算定期間の中途において新設された事業所等(第3号の事業所等を除く。) 当該課税標準の算定期間の末日における事業所床面積に当該新設の日の属する月の翌月から当該課税標準の算定期間の末日の属する月までの月数の当該課税標準の算定期間の月数に対する割合を乗じて得た面積
 課税標準の算定期間の中途において廃止された事業所等(次号の事業所等を除く。) 当該廃止の日における事業所床面積に当該課税標準の算定期間の開始の日の属する月から当該廃止の日の属する月までの月数の当該課税標準の算定期間の月数に対する割合を乗じて得た面積
 課税標準の算定期間の中途において新設された事業所等で当該課税標準の算定期間の中途において廃止されたもの 当該廃止の日における事業所床面積に当該新設の日の属する月の翌月から当該廃止の日の属する月までの月数の当該課税標準の算定期間の月数に対する割合を乗じて得た面積
3 前2項の課税標準の算定期間の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
(事業所税の課税標準の特例)
第701条の41 次の表の各号の上欄に掲げる施設に係る事業所等において行う事業に対して課する資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該資産割又は従業者割につき、それぞれ当該各号の中欄又は下欄に割合が定められている場合には、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者給与総額(第701条の34の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額にそれぞれ当該各号の中欄又は下欄に掲げる割合を乗じて得た面積又は金額を控除するものとする。
施設 資産割に係る割合 従業者割に係る割合
一 法人税法第2条第7号の協同組合等がその本来の事業の用に供する施設
2分の1 2分の1
二 学校教育法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校(学校法人又は私立学校法第64条第4項の法人が設置する専修学校又は各種学校を除く。)において直接教育の用に供する施設
2分の1 2分の1
三 事業活動に伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他公害の防止又は資源の有効な利用のための施設で政令で定めるもの(次号に掲げるものを除く。)
4分の3
四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項若しくは第6項若しくは第14条の4第1項若しくは第6項の規定による許可又は同法第15条の4の2第1項の規定による認定を受けて行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業その他公害の防止又は資源の有効な利用のための事業で政令で定めるものの用に供する施設で政令で定めるもの
4分の3 2分の1
五 家畜取引法(昭和31年法律第123号)第2条第3項に規定する家畜市場
4分の3
六 生鮮食料品の価格安定に資することを目的として設置される施設で政令で定めるもの
4分の3
七 みそ、しょうゆ若しくは食用酢又は酒類(酒税法(昭和28年法律第6号)第2条第1項に規定する酒類をいう。)の製造業者が直接これらの製造の用に供する施設で政令で定めるもの
4分の3
八 木材取引のために開設される市場で政令で定めるもの又は製材、合板の製造その他の木材の加工を業とする者で政令で定めるもの若しくは木材の販売を業とする者がその事業の用に供する木材の保管施設で政令で定めるもの
4分の3
九 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の用に供する施設で政令で定めるもの(次号に掲げるものを除く。)
2分の1
十 港湾法第2条第5項に規定する港湾施設のうち同項第5号、第7号又は第8号の2に掲げる施設で政令で定めるもの
2分の1 2分の1
十一 港湾法第2条第5項に規定する港湾施設のうち同項第6号又は第8号に掲げる施設で政令で定めるもの
4分の3 2分の1
十二 外国貿易のため外国航路に就航する船舶により運送されるコンテナー貨物に係る荷さばきの用に供する施設(前号に掲げるものを除く。)
2分の1
十三 港湾運送事業法第2条第2項に規定する港湾運送事業のうち同法第3条第1号又は第2号に掲げる一般港湾運送事業又は港湾荷役事業の用に供する上屋(第11号に掲げるものを除く。)
2分の1
十四 倉庫業法(昭和31年法律第121号)第7条第1項に規定する倉庫業者(第18号において「倉庫業者」という。)がその本来の事業の用に供する倉庫(第11号及び第18号に掲げるものを除く。)
4分の3
十五 道路運送法第3条第1号ハに掲げる事業(タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第2条第3項に規定するタクシー事業に限る。)の用に供する施設で政令で定めるもの
2分の1 2分の1
十六 公共の飛行場に設置される施設(第701条の34第3項第23号に掲げるものを除く。)で政令で定めるもの
2分の1 2分の1
十七 流通業務市街地の整備に関する法律第4条第1項に規定する流通業務地区内に設置される同法第5条第1項第1号、第3号から第5号まで又は第9号に掲げる施設で政令で定めるもの(次号に掲げるものを除く。)
2分の1 2分の1
十八 流通業務市街地の整備に関する法律第4条第1項に規定する流通業務地区内に設置される倉庫で倉庫業者がその本来の事業の用に供するもの
4分の3 2分の1
十九 民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第9項に規定する特定信書便事業者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるもの
2分の1 2分の1
2 心身障害者を多数雇用するものとして政令で定める事業所等(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第49条第1項第6号の助成金の支給に係る施設又は設備に係るものに限る。)において行う事業に対して課する資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業に係る事業所床面積(第701条の34の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該事業所床面積の2分の1に相当する面積を控除するものとする。
3 前2項の場合において、これらの規定の適用を受ける事業であるかどうかの判定は課税標準の算定期間の末日の現況によるものとする。
4 第1項の表の各号の上欄に掲げる施設に係る事業所等において同項の規定の適用を受ける事業と受けない事業とを併せて行う場合における事業所床面積又は従業者給与総額についての同項の規定の適用を受けるものと受けないものとの区分に関し必要な事項その他同項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(税率)
第701条の42 事業所税の税率は、資産割にあっては1平方メートルにつき600円、従業者割にあっては100分の0・25とする。
(事業所税の免税点)
第701条の43 指定都市等は、同一の者が当該指定都市等の区域内において行う事業に係る各事業所等(次項に規定する事業所等に該当するものを除く。)について、当該各事業所等に係る事業所床面積(第701条の34の規定の適用を受けるものを除く。)の合計面積が1000平方メートル以下である場合には資産割を、当該各事業所等の従業者(同条の規定の適用に係る者を除く。)の数の合計数が100人以下である場合には従業者割を課することができない。
2 指定都市等は、中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項第6号に規定する企業組合又は同項第7号に規定する協業組合(以下本項において「企業組合等」という。)が当該指定都市等の区域内において行う事業に係る各事業所等のうち、当該事業所等に係る事業所用家屋が当該企業組合等の組合員が組合員となった際その者の事業の用に供されていたものであり、かつ、その者がその後引き続き当該事業所等において行われる事業の主宰者として当該企業組合等の事業に従事しているものその他これに準ずるものとして政令で定める事業所等に該当するものについては、事業所床面積(第701条の34の規定の適用を受けるものを除く。)が1000平方メートル以下であるものにあっては資産割を、従業者(同条の規定の適用に係る者を除く。)の数が100人以下であるものにあっては従業者割を課することができない。
3 前2項の場合において、第1項に規定する事業所床面積の合計面積及び第2項に規定する事業所床面積が1000平方メートル以下であるかどうか並びに第1項に規定する従業者の数の合計数及び第2項に規定する従業者の数が100人以下であるかどうかの判定は課税標準の算定期間の末日の現況によるものとする。
4 前項の場合において、第1項に規定する従業者の数の合計数及び第2項に規定する従業者の数が100人以下であるかどうかの判定の基礎となる事業所等のうち、課税標準の算定期間中を通じて従業者の数に著しい変動がある事業所等として政令で定めるもの(当該課税標準の算定期間の中途において廃止された事業所等を除く。)については、当該課税標準の算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数を合計した数を当該課税標準の算定期間の月数で除して得た数をもって前項の課税標準の算定期間の末日現在の従業者の数とみなす。
5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
(政令への委任)
第701条の44 第701条の40から前条までに定めるもののほか、事業所等が指定都市等とその他の市町村とにわたって所在する場合の第701条の40の規定の適用その他同条から前条までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第3款 申告納付並びに更正及び決定等
(事業所税の徴収の方法)
第701条の45 事業所税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。
(法人に対して課する事業所税の申告納付)
第701条の46 事業所等において法人が行う事業に対して課する事業所税の納税義務者は、各事業年度終了の日から2月以内(外国法人(この法律の施行地に本店又は主たる事業所等を有しない法人をいう。)が第701条の37第1項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事業所等を有しないこととなる場合(同条第2項の認定を受けた場合を除く。)には、当該事業年度終了の日から2月を経過した日の前日と当該事業所等を有しないこととなる日とのいずれか早い日まで)に、当該各事業年度に係る事業所税の課税標準額及び税額その他必要な事項を記載した総務省令で定める様式による申告書を当該事業所等所在の指定都市等の長に提出するとともに、その申告した税額を当該指定都市等に納付しなければならない。
2 前項の課税標準額は、資産割にあっては、当該事業年度中において当該法人が当該指定都市等の区域内に有し、又は有していた各事業所等に係る資産割の課税標準となるべき事業所床面積の合計面積とし、従業者割にあっては、当該各事業所等に係る従業者割の課税標準となるべき従業者給与総額の合計額とする。
3 指定都市等の長は、事業所等において事業を行う法人で各事業年度について納付すべき事業所税額がないものに、当該指定都市等の条例の定めるところにより、第1項の規定に準じて申告書を提出させることができる。
(個人に対して課する事業所税の申告納付)
第701条の47 事業所等において個人が行う事業に対して課する事業所税の納税義務者は、その年の翌年3月15日までに(年の中途において事業を廃止した場合には、当該事業の廃止の日から1月以内(当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは、4月以内)に)、個人に係る課税期間に係る事業所税の課税標準額及び税額その他必要な事項を記載した総務省令で定める様式による申告書を当該事業所等所在の指定都市等の長に提出するとともに、その申告した税額を当該指定都市等に納付しなければならない。
2 前項の課税標準額は、資産割にあっては、当該個人に係る課税期間中においてその者が当該指定都市等の区域内に有し、又は有していた各事業所等に係る資産割の課税標準となるべき事業所床面積の合計面積とし、従業者割にあっては、当該各事業所等に係る従業者割の課税標準となるべき従業者給与総額の合計額とする。
3 指定都市等の長は、事業所等において事業を行う個人で各個人に係る課税期間について納付すべき事業所税額がないものに、当該指定都市等の条例の定めるところにより、第1項の規定に準じて申告書を提出させることができる。
第701条の48 削除
(事業所税の期限後申告及び修正申告納付)
第701条の49 第701条の46又は第701条の47の規定によって申告書を提出すべき者は、当該申告書の提出期限後においても、第701条の58第4項の規定による決定の通知があるまでは、第701条の46又は第701条の47の規定によって申告納付することができる。
2 第701条の46又は第701条の47若しくは前項若しくは本項の規定によって申告書若しくは修正申告書を提出した者又は第701条の58の規定による更正若しくは決定を受けた者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準額(第701条の46第2項又は第701条の47第2項の課税標準額をいう。以下本節において同じ。)又は税額について不足額がある場合には、遅滞なく、総務省令で定める様式による修正申告書を指定都市等の長に提出するとともに、その修正により増加した税額を当該指定都市等に納付しなければならない。
(事業所税に係る不申告に関する過料)
第701条の49の2 指定都市等は、事業所税の納税義務者が正当な事由がなくて第701条の46第1項若しくは第3項又は第701条の47第1項若しくは第3項の規定による申告書をこれらの項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかった場合においては、その者に対し、当該指定都市等の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第701条の50 削除
第701条の51 削除
(事業所税の賦課徴収に関する申告の義務)
第701条の52 指定都市等の区域内において事業所等を新設し、又は廃止した者は、当該指定都市等の条例の定めるところにより、その旨その他必要な事項を当該事業所等所在の指定都市等の長に申告しなければならない。
2 事業所税の納税義務者に事業所用家屋を貸し付けている者は、当該指定都市等の条例の定めるところにより、当該事業所用家屋の床面積その他必要な事項を当該事業所用家屋所在の指定都市等の長に申告しなければならない。
(事業所税の賦課徴収に係る虚偽の申告に関する罪)
第701条の53 前条の規定によって申告すべき事項について虚偽の申告をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(事業所税の賦課徴収に係る不申告に関する過料)
第701条の54 指定都市等は、第701条の52の規定により申告をすべき者が同条の規定によって申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかった場合には、その者に対し、当該指定都市等の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
(所得税又は法人税に関する書類の閲覧等)
第701条の55 指定都市等の長が事業所税の賦課徴収について、政府に対し、事業所税の納税義務者で所得税若しくは法人税の納税義務があるものが政府に提出した申告書若しくは修正申告書又は政府が当該納税義務者の所得税若しくは法人税に係る課税標準若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を指定都市等の長又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
2 指定都市等の長が事業所税の賦課徴収について、道府県知事に対し、事業所税の納税義務者で事業税の納税義務があるものが道府県知事に提出した申告書若しくは修正申告書又は道府県知事が当該納税義務者に係る事業税についてした更正、決定若しくは賦課決定若しくは事業所税の納税義務者で不動産取得税の納税義務があるものに係る不動産取得税についてした賦課決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、道府県知事は、関係書類を指定都市等の長又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
(事業所税の脱税に関する罪)
第701条の56 偽りその他不正の行為によって事業所税の全部又は一部を免れた者は、5年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた税額が100万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、100万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3 第1項に規定するもののほか、第701条の46第1項又は第701条の47第1項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、事業所税の全部又は一部を免れた者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前項の免れた税額が50万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、50万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第1項又は第3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
6 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
7 人格のない社団等について第5項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(事業所税の減免)
第701条の57 指定都市等の長は、天災その他特別の事情がある場合において事業所税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該指定都市等の条例の定めるところにより、事業所税を減免することができる。
(事業所税の更正又は決定)
第701条の58 指定都市等の長は、第701条の46又は第701条の47の規定による申告書(以下本節において「申告書」という。)又は第701条の49第2項の規定による修正申告書(以下本節において「修正申告書」という。)の提出があった場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。
2 指定都市等の長は、申告書を提出すべき者が当該申告書を提出しなかった場合には、その調査によって、申告すべき課税標準額及び税額を決定する。
3 指定都市等の長は、第1項若しくは本項の規定によって更正し、又は前項の規定によって決定した課税標準額又は税額について過不足額があることを知ったときは、その調査によってこれを更正する。
4 指定都市等の長は、前3項の規定によって更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
(事業所税の不足税額及びその延滞金の徴収)
第701条の59 指定都市等の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があった場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下本節において同じ。)があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過する日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合には、その不足税額に第701条の46第1項又は第701条の47第1項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限。次条において「事業所税の納期限」という。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 指定都市等の長は、納税者が前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
(納期限後に納付する事業所税の延滞金)
第701条の60 事業所税の納税者は、事業所税の納期限後にその税金を納付する場合には、当該税額に、事業所税の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
 その提出期限までに提出した申告書に係る税額 当該税額に係る事業所税の納期限の翌日から1月を経過する日までの期間
 その提出期限後に提出した申告書に係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間
 修正申告書に係る税額 修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間
2 指定都市等の長は、納税者が事業所税の納期限までに税金を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
(事業所税の過少申告加算金及び不申告加算金)
第701条の61 申告書の提出期限までにその提出があった場合(申告書の提出期限後にその提出があった場合において、次項ただし書又は第7項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第701条の58第1項若しくは第3項の規定による更正があったとき、又は修正申告書の提出があったときは、指定都市等の長は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあったことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額(以下この項において「対象不足税額等」という。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る事業所税について更正又は修正申告書の提出があった場合には、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあったことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該事業所税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があったときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があった場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があった場合において、その提出が当該修正申告書に係る事業所税額について同条第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、指定都市等の長は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
 申告書の提出期限後にその提出があった場合又は第701条の58第2項の規定による決定があった場合
 申告書の提出期限後にその提出があった後において修正申告書の提出又は第701条の58第1項若しくは第3項の規定による更正があった場合
 第701条の58第2項の規定による決定があった後において修正申告書の提出又は同条第3項の規定による更正があった場合
3 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第7項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項第2号又は第3号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該事業所税に係る申告書の提出期限後の申告又は第701条の58第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があったときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が50万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 第2項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第7項の規定の適用がある場合又は申告書の提出期限後にその提出があった場合若しくは修正申告書の提出があった場合においてその提出が当該申告書又は修正申告書に係る事業所税について第701条の58第1項から第3項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は同条第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、事業所税について、不申告加算金(申告書の提出期限後にその提出があった場合又は修正申告書の提出があった場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る事業所税について同条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第3項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第2項に規定する不申告加算金額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第2項に規定する納付すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
5 申告書の提出期限後にその提出があった場合又は修正申告書の提出があった場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る事業所税について第701条の58第1項から第3項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第2項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
6 指定都市等の長は、第1項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第2項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
7 第2項の規定は、第5項の規定に該当する申告書の提出があった場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があったと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から1月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
(事業所税の重加算金)
第701条の62 前条第1項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書を提出したときは、指定都市等の長は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第2項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、指定都市等の長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 前2項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第701条の58第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、事業所税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 指定都市等の長は、前3項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第1項ただし書又は第5項に規定する理由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5 指定都市等の長は、第1項又は第2項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
第4款 督促及び滞納処分
(事業所税に係る督促)
第701条の63 納税者が納期限(更正又は決定があった場合には、不足税額の納期限。以下本条及び第701条の65第3項において同じ。)までに事業所税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、指定都市等の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、この限りでない。
2 特別の事情がある指定都市等においては、当該指定都市等の条例で、前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(事業所税に係る督促手数料)
第701条の64 指定都市等の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該指定都市等の条例の定めるところによって、手数料を徴収することができる。
(事業所税に係る滞納処分)
第701条の65 事業所税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、指定都市等の徴税吏員は、当該事業所税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る事業所税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに事業所税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第2次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3 事業所税に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第13条の2第1項各号の一に該当する事実が生じたときは、指定都市等の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、指定都市等の徴税吏員は、執行機関(破産法第114条第1号に掲げる請求権に係る事業所税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る事業所税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 指定都市等の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第86条第1項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6 前各項に定めるもののほか、事業所税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該指定都市等の区域外においても行うことができる。
(事業所税に係る滞納処分に関する罪)
第701条の66 事業所税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、指定都市等の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽って増加する行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3 情を知って前2項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となった者は、2年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(国税徴収法の例による事業所税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第701条の67 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第701条の65第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によって行う指定都市等の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
 第701条の65第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によって行う指定都市等の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第701条の68 削除
第701条の69 削除
第701条の70 削除
第701条の71 削除
第701条の72 削除
第5款 使途等
(事業所税の使途)
第701条の73 指定都市等は、当該指定都市等に納付された事業所税額に相当する額から事業所税の徴収に要する費用として総務省令で定める額を控除して得た額を、次に掲げる事業に要する費用に充てなければならない。
 道路、都市高速鉄道、駐車場その他の交通施設の整備事業
 公園、緑地その他の公共空地の整備事業
 水道、下水道、廃棄物処理施設その他の供給施設又は処理施設の整備事業
 河川その他の水路の整備事業
 学校、図書館その他の教育文化施設の整備事業
 病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設の整備事業
 公害防止に関する事業
 防災に関する事業
 前各号に掲げるもののほか、市街地開発事業その他の都市環境の整備及び改善に必要な事業で政令で定めるもの
(指定都市等でなくなった場合等の特例)
第701条の74 指定都市等であった市が指定都市等に該当しなくなった場合において、当該該当しなくなった際において当該指定都市等に申告納付すべき事業所税額があるときの当該事業所税額に係る本節の規定の適用に関する特例その他指定都市等であった市が指定都市等に該当しなくなり、若しくは指定都市等に該当しない市が新たに指定都市等となり、又は指定都市等の区域に係る廃置分合若しくは境界の変更があった場合における事業所税の賦課徴収に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第6節 都市計画税

(都市計画税の課税客体等)
第702条 市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもの(以下この項において「都市計画区域」という。)のうち同法第7条第1項に規定する市街化区域(当該都市計画区域について同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない場合には、当該都市計画区域の全部又は一部の区域で条例で定める区域)内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に都市計画税を課することができる。当該都市計画区域のうち同項に規定する市街化調整区域内に所在する土地及び家屋の所有者に対して都市計画税を課さないことが当該市街化区域内に所在する土地及び家屋の所有者に対して都市計画税を課することとの均衡を著しく失すると認められる特別の事情がある場合には、当該市街化調整区域のうち条例で定める区域内に所在する土地及び家屋についても、同様とする。
2 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(第349条の3第10項から第12項まで、第22項、第23項、第24項、第26項、第28項から第31項まで、第33項又は第34項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあっては、その価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗じて得た額)をいい、前項の「所有者」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税について第343条(第3項、第8項及び第9項を除く。)において所有者とされ、又は所有者とみなされる者をいう。
(都市計画税の非課税の範囲)
第702条の2 市町村は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等及び日本年金機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、都市計画税を課することができない。
2 前項に規定するもののほか、市町村は、第348条第2項から第5項まで、第7項若しくは第9項又は第351条の規定により固定資産税を課することができない土地又は家屋に対しては、都市計画税を課することができない。
(住宅用地等に対する都市計画税の課税標準の特例)
第702条の3 第349条の3の2第1項又は第349条の3の3第1項(同条第2項において準用する場合及び同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第702条第1項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
2 第349条の3の2第2項の規定又は第349条の3の3第1項の規定により読み替えて適用される第349条の3の2第2項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第702条第1項及び前項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。
(都市計画税の税率)
第702条の4 都市計画税の税率は、100分の0・3を超えることができない。
(震災等により滅失等した家屋に代わる家屋等に対する都市計画税の減額)
第702条の4の2 市町村は、震災、風水害、火災その他の災害(以下この条において「震災等」という。)により滅失し、又は損壊した家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に当該震災等の発生した日から同日の属する年の翌年の3月31日から起算して4年を経過する日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得し、又は当該損壊した家屋を改築した場合における当該取得され、又は改築された家屋に対して課する都市計画税については、当該家屋が取得され、又は改築された日(当該家屋が当該震災等の発生した日以後において2回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下この条において同じ。)の属する年の翌年の1月1日(当該家屋が取得され、又は改築された日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から4年度分の都市計画税に限り、政令で定めるところにより、当該家屋に係る都市計画税額のうち、この条の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この条の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者(建物の区分所有等に関する法律第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の2分の1に相当する額を当該家屋に係る都市計画税額から減額するものとする。
(都市計画税の納税管理人)
第702条の5 第355条第1項の規定により定められた固定資産税の納税管理人は、当該納税義務者に係る都市計画税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。
(都市計画税の賦課期日)
第702条の6 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
(都市計画税の納期)
第702条の7 都市計画税の納期は、4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定める。ただし、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
2 都市計画税額(次条第1項前段の規定によって固定資産税をあわせて徴収する場合にあっては、都市計画税額と固定資産税額との合算額とする。)が市町村の条例で定める金額以下であるものについては、当該市町村は、前項の規定によって定められた納期のうちいずれか一の納期において、その全額を徴収することができる。
(都市計画税の賦課徴収等)
第702条の8 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、特別の事情がある場合を除くほか、固定資産税の賦課徴収とあわせて行うものとする。この場合において、第17条の4の規定に基く還付加算金、第365条第2項の規定に基く納期前の納付に対する報奨金又は第368条若しくは第369条の規定に基く延滞金の計算については、都市計画税及び固定資産税の額の合算額によって当該各条の規定を適用するものとする。
2 都市計画税の賦課徴収に関する修正の申出及び審査請求並びに出訴については、固定資産税の賦課徴収に関する修正の申出及び審査請求並びに出訴の例によるものとする。
3 都市計画税の納税義務者は、都市計画税に係る地方団体の徴収金を、固定資産税に係る地方団体の徴収金の納付の例により納付するものとし、特別の事情がある場合を除くほか、固定資産税に係る地方団体の徴収金とあわせて納付しなければならない。
4 第1項前段の規定によって都市計画税を固定資産税とあわせて賦課徴収する場合において、都市計画税及び固定資産税に係る地方団体の徴収金の納付があったときは、その納付額から督促手数料及び滞納処分費を控除した額を都市計画税及び固定資産税の額にあん分した額に相当する都市計画税又は固定資産税に係る地方団体の徴収金の納付があったものとする。
5 第1項前段の規定によって都市計画税を固定資産税とあわせて賦課徴収する場合においては、当該都市計画税の賦課徴収に用いる納税通知書、納期限変更告知書、督促状その他の文書は、固定資産税の賦課徴収に用いるそれらの文書とあわせて作成するものとする。
6 第1項前段の規定によって都市計画税を固定資産税とあわせて賦課徴収する場合において、市町村長が当該固定資産税の納期限を延長したときは、当該納税者に係る都市計画税の納期限についても、同一期間延長されたものとする。
7 第1項前段の規定によって都市計画税を固定資産税とあわせて賦課徴収する場合において、市町村長が第367条、第368条第3項又は第369条第2項の規定によって固定資産税又は当該固定資産税に係る延滞金額を減免したときは、当該納税者に係る都市計画税又は当該都市計画税に係る延滞金額についても、当該固定資産税又は当該固定資産税に係る延滞金額に対する減免額の割合と同じ割合によって減免されたものとする。
8 第358条、第374条及び第375条の規定は、第1項の規定によって固定資産税の賦課徴収の例により賦課徴収を行う都市計画税について準用する。

第7節 水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税

(水利地益税)
第703条 道府県又は市町村は、水利に関する事業、都市計画法に基いて行う事業、林道に関する事業その他土地又は山林の利益となるべき事業の実施に要する費用に充てるため、当該事業に因り特に利益を受ける土地又は家屋に対し、その価格又は面積を課税標準として、水利地益税を課することができる。
2 水利地益税の課税額(数年にわたって課する場合においては、各年の課税額の総額)は、当該土地又は家屋が前項の事業に因り特に受ける利益の限度をこえることができない。
3 市町村は、第702条第1項の規定によって都市計画税を課する場合においては、第1項の都市計画法に基いて行う事業の実施に要する費用に充てるための水利地益税を課することができない。
(共同施設税)
第703条の2 市町村は、共同作業場、共同倉庫、共同集荷場、汚物処理施設その他これらに類する施設に要する費用に充てるため、当該施設に因り特に利益を受ける者に対し、共同施設税を課することができる。
2 共同施設税の課税額(数年にわたって課する場合においては、各年の課税額の総額)は、当該納税者が前項の施設に因り特に受ける利益の限度をこえることができない。
(宅地開発税)
第703条の3 市町村は、宅地開発(宅地以外の土地の区画形質を変更することにより当該土地を宅地とすること又は宅地以外の土地を宅地に転用することをいう。以下本条において同じ。)に伴い必要となる道路、水路その他の公共施設で政令で定めるもの(以下本条において「公共施設」という。)の整備に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもの(以下本項において「都市計画区域」という。)のうち同法第7条第1項に規定する市街化区域(当該都市計画区域について同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない場合にあっては、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)第3条第1項の規定により住宅地造成事業規制区域として指定された区域)内において公共施設の整備が必要とされる地域として当該市町村の条例で定める区域内で権原に基づき宅地開発を行う者に対し、当該宅地開発に係る宅地の面積(公共の用に供される部分の面積を除く。)を課税標準として、宅地開発税を課することができる。
2 宅地開発税の税率は、宅地開発に伴い必要となる公共施設の整備に要する費用、当該公共施設による受益の状況等を参酌して、当該市町村の条例で定める。
3 宅地開発税の納税義務者が当該宅地開発に伴い必要となる公共施設又はその用に供する土地で政令で定めるものを当該市町村の条例の定めるところにより当該市町村に無償で譲渡する場合その他政令で定める場合には、市町村長は、宅地開発税を免除するものとし、又は、すでに宅地開発税額が納付されているときは、これに相当する額を還付するものとする。
4 宅地開発税の納税義務者が前項に規定する公共施設又はその用に供する土地を当該市町村に無償で譲渡する旨を申し出た場合には、市町村長は、当該市町村の条例の定めるところにより、1年以内の期間を限り、第15条第1項の規定の例による徴収の猶予をすることができる。
(国民健康保険税)
第703条の4 国民健康保険を行う市町村(一部事務組合又は広域連合を設けて国民健康保険を行う場合には、当該一部事務組合又は広域連合に加入している市町村)は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する次に掲げる費用に充てるため、国民健康保険の被保険者(以下この節において「被保険者」という。)である世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)に対し、国民健康保険税を課することができる。
 国民健康保険法の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等及び同法の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)並びに介護保険法の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用を含む。以下この条において同じ。)
 国民健康保険法の規定による財政安定化基金拠出金(第3項第1号ハにおいて「財政安定化基金拠出金」という。)の納付に要する費用
 その他国民健康保険事業に要する費用
2 国民健康保険税の納税義務者に対する課税額は、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。
 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険を行う市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用のうち、当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分を除く。次項第1号ヘ及び第2号ニにおいて同じ。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下国民健康保険税について同じ。)
 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下国民健康保険税について同じ。)
 介護納付金課税被保険者(被保険者のうち、介護保険法第9条第2号に規定する第2号被保険者であるものをいう。以下この条において同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下この条において同じ。)
3 国民健康保険税の標準基礎課税総額(次条に規定する基準に従いこの条の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減額することとなる額を含む。次項及び第5項において「標準基礎課税総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額とする。ただし、第717条の規定による国民健康保険税の減免を行う場合には、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合算した額とすることができる。
 当該年度における次に掲げる額の合算額
 被保険者に係る国民健康保険法の規定による療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額
 国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額
 財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額
 国民健康保険法第81条の2第9項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額
 保健事業に要する費用の額
 その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額
 当該年度における次に掲げる額の合算額
 国民健康保険法第74条の規定による補助金の額
 国民健康保険法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下ロにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額
 国民健康保険法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金の額
 その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(国民健康保険法第72条の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
 当該年度における第717条の規定による基礎課税額の減免の額の総額
4 標準基礎課税総額は、次に掲げる額のいずれかによるものとする。
 所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
 所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
 所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額
5 国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち基礎課税額は、前項各号に掲げる標準基礎課税総額の区分に応じ、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額とする。
6 前項の所得割額は、第4項各号の所得割総額を第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下この条において「基礎控除後の総所得金額等」という。)に按分して算定する。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前項、この項本文、第8項本文、第9項及び第10項の規定に基づき前項の基礎課税額を算定するものとしたならば、当該基礎課税額が第11項の規定に基づき定められる当該基礎課税額の限度額(第8項ただし書において「基礎課税限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
7 前項の場合における第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額の算定については、第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。
8 第5項の資産割額は、第4項第1号の資産割総額を固定資産税額又は固定資産税額のうち土地及び家屋に係る部分の額(以下この条において「固定資産税額等」という。)に按分して算定する。ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第5項、第6項本文、この項本文、次項及び第10項の規定に基づき第5項の基礎課税額を算定するものとしたならば、当該基礎課税額が基礎課税限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
9 第5項の被保険者均等割額は、第4項各号の被保険者均等割総額を被保険者の数に按分して算定する。
10 第5項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下国民健康保険税について同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。以下この項及び第18項において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。以下この項及び第18項において同じ。)以外の世帯 第4項第1号及び第2号の世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定世帯の数に2分の1を乗じて得た数と特定継続世帯の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数に按分して算定した額
 特定世帯 前号に定める額に2分の1を乗じて得た額
 特定継続世帯 第1号に定める額に4分の3を乗じて得た額
11 第5項の基礎課税額は、納税義務者間の負担の衡平を考慮して政令で定める金額を超えることができない。
12 国民健康保険税の標準後期高齢者支援金等課税総額(次条に規定する基準に従いこの条の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減額することとなる額を含む。次項及び第14項において「標準後期高齢者支援金等課税総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額とする。ただし、第717条の規定による国民健康保険税の減免を行う場合には、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合算した額とすることができる。
 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号イ及びロにおいて同じ。)の額
 当該年度における次に掲げる額の合算額
 国民健康保険法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
 その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(国民健康保険法第72条の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
 当該年度における第717条の規定による後期高齢者支援金等課税額の減免の額の総額
13 標準後期高齢者支援金等課税総額は、次に掲げる額のいずれかによるものとする。
 所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
 所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
 所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額
14 国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち後期高齢者支援金等課税額は、前項各号に掲げる標準後期高齢者支援金等課税総額の区分に応じ、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額とする。
15 前項の所得割額は、第13項各号の所得割総額を基礎控除後の総所得金額等に按分して算定する。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前項、この項本文、次項本文、第17項及び第18項の規定に基づき前項の後期高齢者支援金等課税額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等課税額が第19項の規定に基づき定められる当該後期高齢者支援金等課税額の限度額(次項ただし書において「後期高齢者支援金等課税限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
16 第14項の資産割額は、第13項第1号の資産割総額を固定資産税額等に按分して算定する。ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第14項、前項本文、この項本文、次項及び第18項の規定に基づき第14項の後期高齢者支援金等課税額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等課税額が後期高齢者支援金等課税限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
17 第14項の被保険者均等割額は、第13項各号の被保険者均等割総額を被保険者の数に按分して算定する。
18 第14項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 第13項第1号及び第2号の世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定世帯の数に2分の1を乗じて得た数と特定継続世帯の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数に按分して算定した額
 特定世帯 前号に定める額に2分の1を乗じて得た額
 特定継続世帯 第1号に定める額に4分の3を乗じて得た額
19 第14項の後期高齢者支援金等課税額は、納税義務者間の負担の衡平を考慮して政令で定める金額を超えることができない。
20 国民健康保険税の標準介護納付金課税総額(次条に規定する基準に従いこの条の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減額することとなる額を含む。次項及び第22項において「標準介護納付金課税総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額とする。ただし、第717条の規定による国民健康保険税の減免を行う場合には、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合算した額とすることができる。
 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号イ及びロにおいて同じ。)の額
 当該年度における次に掲げる額の合算額
 国民健康保険法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
 その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(国民健康保険法第72条の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
 当該年度における第717条の規定による介護納付金課税額の減免の額の総額
21 標準介護納付金課税総額は、次に掲げる額のいずれかによるものとする。
 所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
 所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
 所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額
22 国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち介護納付金課税額は、前項各号に掲げる標準介護納付金課税総額の区分に応じ、介護納付金課税被保険者である納税義務者及び納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額とする。
23 前項の所得割額は、第21項各号の所得割総額を介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に按分して算定する。ただし、当該市町村における介護納付金課税被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前項、この項本文、次項本文、第25項及び第26項の規定に基づき前項の介護納付金課税額を算定するものとしたならば、当該介護納付金課税額が第27項の規定に基づき定められる当該介護納付金課税額の限度額(次項ただし書において「介護納付金課税限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
24 第22項の資産割額は、第21項第1号の資産割総額を介護納付金課税被保険者に係る固定資産税額等に按分して算定する。ただし、当該市町村における介護納付金課税被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第22項、前項本文、この項本文、次項及び第26項の規定に基づき第22項の介護納付金課税額を算定するものとしたならば、当該介護納付金課税額が介護納付金課税限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
25 第22項の被保険者均等割額は、第21項各号の被保険者均等割総額を介護納付金課税被保険者の数に按分して算定する。
26 第22項の世帯別平等割額は、第21項第1号及び第2号の世帯別平等割総額を介護納付金課税被保険者が属する世帯の数に按分して算定する。
27 第22項の介護納付金課税額は、納税義務者間の負担の衡平を考慮して政令で定める金額を超えることができない。
28 被保険者である資格がない世帯主の属する世帯内に被保険者がある場合には、当該世帯主を第1項の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。この場合における第5項、第14項及び第22項の規定の適用については、第5項及び第14項中「及びその世帯に属する被保険者」とあるのは「の世帯に属する被保険者(世帯主を除く。)」と、第22項中「介護納付金課税被保険者である納税義務者及び納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者」とあるのは「当該納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者(世帯主を除く。)」とする。
(国民健康保険税の減額)
第703条の5 市町村は、国民健康保険税の納税義務者並びにその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、また、所得税法第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとする。以下この条中山林所得金額の算定について同じ。)及び山林所得金額の合算額が、低所得者世帯の負担能力を考慮して政令で定める金額を超えない場合には、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めるところにより、当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとする。
(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第703条の5の2 国民健康保険税の納税義務者又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第703条の4第6項及び前条の規定の適用については、同項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定により計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「第314条の2第2項」と、同条中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(次条第2項に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定により計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとし、」と、「所得税法」とあるのは「同法」とする。
2 前項に規定する特例対象被保険者等とは、被保険者又は特定同一世帯所属者のうち次の各号のいずれかに該当する者(これらの者の雇用保険法第14条第2項第1号に規定する受給資格(以下この項において「受給資格」という。)に係る同法第4条第2項に規定する離職の日の翌日の属する年度の翌年度の末日までの間にある者に限る。)をいう。
 雇用保険法第23条第2項に規定する特定受給資格者
 雇用保険法第13条第3項に規定する特定理由離職者であって受給資格を有するもの
(水利地益税等の非課税の範囲)
第704条 地方団体は、国、非課税独立行政法人及び国立大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、水利地益税及び共同施設税を課することができない。
2 市町村は、国、非課税独立行政法人及び国立大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、宅地開発税を課することができない。
(水利地益税等の賦課期日及び納期)
第705条 水利地益税及び共同施設税の賦課期日及び納期並びに宅地開発税及び国民健康保険税の納期(次条第2項及び第3項、第718条の7第1項及び第2項並びに第718条の8第1項の規定による特別徴収の方法による場合の納期を除く。)は、当該地方団体の条例で定める。
2 国民健康保険税の賦課期日は、4月1日とする。
(水利地益税等の徴収の方法)
第706条 水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税(以下「水利地益税等」という。)の徴収については、徴収の便宜に従い、当該地方団体の条例で定めるところにより、普通徴収又は特別徴収の方法によらなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市町村は、当該年度の初日において、当該市町村の国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付(国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものをいう。以下この節において同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定めるものを除く。以下この節において「特別徴収対象被保険者」という。)である場合には、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収するものとする。ただし、特別徴収対象被保険者が少ないことその他の特別の事情があることにより、特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、この限りでない。
3 市町村(前項ただし書に規定する市町村を除く。以下この項及び第718条の2から第718条の10までにおいて同じ。)は、当該年度の初日の属する年の4月2日から8月1日までの間に、当該市町村の国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となった場合には、当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を、特別徴収の方法によって徴収することができる。
(国民健康保険税の徴収の特例)
第706条の2 市町村は、国民健康保険税の所得割額の算定の基礎に用いる第703条の4第6項に規定する控除後の総所得金額及び山林所得金額の合計額が確定しないため当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において普通徴収の方法によって徴収すべき国民健康保険税に限り、国民健康保険税の納税義務者について、その者の前年度の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額又はその者の前年度の国民健康保険税の最後の納期の税額に相当する額の範囲内において、それぞれの納期に係る国民健康保険税を徴収することができる。ただし、当該徴収することができる額の総額は、前年度の国民健康保険税額の2分の1に相当する額を超えることができない。
2 市町村は、前項の規定によって国民健康保険税を賦課した場合において、当該国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額に満たないこととなるときは、当該年度分の国民健康保険税額が確定した日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額を超えることとなるときは、第17条又は第17条の2の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。
(徴収の特例に係る国民健康保険税額の修正の申出等)
第706条の3 前条第1項の規定によって国民健康保険税を賦課した場合において、当該年度分の国民健康保険税額が前年度の国民健康保険税額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定によって国民健康保険税を徴収されることとなる者は、条例で定める期限までに、市町村長に同項の規定によって徴収される国民健康保険税額の修正を申し出ることができる。
2 前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、市町村長は、当該年度分の国民健康保険税額の見積額を基礎として、前条第1項の規定によって徴収する国民健康保険税額を修正しなければならない。
3 第364条の2第2項、第3項、第5項及び第6項の規定は、前2項の規定による修正の申出及び修正について準用する。
(徴税吏員の水利地益税等に関する調査に係る質問検査権)
第707条 地方団体の徴税吏員は、水利地益税等の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号から第3号までの者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
 納税義務者又は納税義務があると認められる者
 特別徴収義務者
 前2号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
 前3号に掲げる者以外の者で当該水利地益税等の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項第1号又は第2号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行った法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)及び前項第1号又は第2号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第3号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
3 第1項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 地方団体の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
5 水利地益税等に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、第728条第7項の定めるところによる。
6 第1項又は第4項の規定による地方団体の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(水利地益税等に係る検査拒否等に関する罪)
第708条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
 前条第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(水利地益税等の納税管理人)
第709条 水利地益税等の納税義務者(特別徴収に係る水利地益税等の納税義務者を除く。次項及び第711条において同じ。)又は特別徴収義務者は、納付義務又は納入義務を負う地方団体内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納付又は納入に関する一切の事項を処理させるため、当該地方団体の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを地方団体の長に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて地方団体の長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者又は特別徴収義務者は、当該納税義務者又は特別徴収義務者に係る水利地益税等の徴収の確保に支障がないことについて地方団体の長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
(水利地益税等の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第710条 前条第1項の規定によって申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けた者は、30万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(水利地益税等の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第711条 地方団体は、第709条第2項の認定を受けていない水利地益税等の納税義務者又は特別徴収義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、当該地方団体の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第712条 削除
(水利地益税等の普通徴収の手続)
第713条 水利地益税等を普通徴収によって徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。
(水利地益税等の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
第714条 水利地益税等の納税義務者は、当該地方団体の条例の定めるところによって、当該水利地益税等の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。
(水利地益税等に係る虚偽の申告等に関する罪)
第715条 前条の規定によって申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(水利地益税等に係る不申告等に関する過料)
第716条 地方団体は、水利地益税等の納税義務者が第714条の規定によって申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかった場合においては、その者に対し、当該地方団体の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
(水利地益税等の減免)
第717条 地方団体の長は、天災その他特別の事情がある場合において水利地益税等の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該地方団体の条例の定めるところにより、当該水利地益税等を減免することができる。但し、特別徴収義務者については、この限りでない。
(水利地益税等の特別徴収の手続)
第718条 水利地益税等を特別徴収(第706条第2項及び第3項、第718条の7第1項及び第2項並びに第718条の8第1項の規定による特別徴収を除く。)によって徴収しようとする場合においては、当該水利地益税等の徴収の便宜を有する者を当該地方団体の条例によって特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2 前項の特別徴収義務者は、当該水利地益税等の納期限までにその徴収すべき水利地益税等に係る課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した納入申告書を地方団体の長に提出し、及びその納入金を当該地方団体に納入する義務を負う。
3 前項の規定によって納入した納入金のうち水利地益税等の納税者が特別徴収義務者に支払わなかった税金に相当する部分については、特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。
4 特別徴収義務者が前項の求償権に基いて訴を提起した場合においては、徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除く外、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。
(年金保険者の特別徴収義務)
第718条の2 市町村は、第706条第2項及び第3項、第718条の7第1項及び第2項並びに第718条の8第1項の規定により特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収しようとする場合においては、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下この節において「年金保険者」という。)を特別徴収義務者として当該国民健康保険税を徴収させなければならない。
2 市町村は、同一の特別徴収対象被保険者について老齢等年金給付が2以上ある場合においては、政令で定めるところにより、一の老齢等年金給付(以下この節において「特別徴収対象年金給付」という。)について国民健康保険税を徴収させるものとする。
(特別徴収税額の通知等)
第718条の3 市町村は、第706条第2項の規定により特別徴収の方法によって特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を徴収しようとする場合においては、当該国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収する旨、当該特別徴収対象被保険者に係る支払回数割保険税額その他総務省令で定める事項を、当該年金保険者に対しては当該年度の初日の属する年の7月31日(政令で定める年金保険者については、政令で定める日)までに、当該特別徴収対象被保険者に対しては当該年の9月30日までに通知しなければならない。
2 前項の支払回数割保険税額は、総務省令で定めるところにより、当該特別徴収対象被保険者につき、特別徴収の方法によって徴収する国民健康保険税額(当該特別徴収対象被保険者に対して課する当該年度分の国民健康保険税額から普通徴収の方法によって徴収される額を控除して得た額とする。第718条の9第1項及び第718条の10第2項において「特別徴収対象保険税額」という。)を、当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間における当該特別徴収対象被保険者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額とする。
(特別徴収の方法によって徴収した国民健康保険税額の納入の義務)
第718条の4 年金保険者は、前条第1項の規定による通知を受けた場合においては、同条第2項に規定する支払回数割保険税額を、総務省令で定めるところにより、当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際徴収し、その徴収した日の属する月の翌月の10日までに、これを当該市町村に納入する義務を負う。
(被保険者資格喪失等の場合の通知等)
第718条の5 市町村は、第718条の3第1項の規定により同条第2項に規定する支払回数割保険税額を年金保険者に通知した後に当該通知に係る特別徴収対象被保険者が被保険者である資格を喪失した場合その他総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより、その旨を当該年金保険者及び当該特別徴収対象被保険者に通知しなければならない。
2 年金保険者が前項の規定による通知を受けた場合には、その通知を受けた日以降、第718条の3第2項に規定する支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を当該通知をした市町村に通知しなければならない。
(特別徴収の手続規定の準用)
第718条の6 前3条の規定は、第706条第3項の規定による特別徴収について準用する。この場合における読替えは次の表のとおりとするほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句(4月2日から6月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった場合) 読み替える字句(6月2日から8月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった場合)
第718条の3第1項 7月31日 9月30日 11月30日
当該年の9月30日 当該年の11月30日 その翌年の1月31日
第718条の3第2項 10月1日から翌年の3月31日まで 12月1日から翌年の3月31日まで 翌年の2月1日から3月31日まで
第718条の4 10月1日から翌年の3月31日まで 12月1日から翌年の3月31日まで 翌年の2月1日から3月31日まで
(既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収)
第718条の7 市町村は、当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、第706条第2項及び第3項の規定により第718条の3第2項(前条において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、当該支払回数割保険税額に相当する額を、総務省令で定めるところにより、特別徴収の方法によって徴収するものとする。
2 市町村は、前項に規定する特別徴収対象被保険者について、当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間において、同項に規定する支払回数割保険税額に相当する額を徴収することが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を、総務省令で定めるところにより、特別徴収の方法によって徴収することができる。
3 第718条の3第1項、第718条の4及び第718条の5の規定は、前2項の規定による特別徴収についてそれぞれ準用する。この場合における読替えは次の表のとおりとするほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句(第1項の規定による特別徴収に係る場合) 読み替える字句(第2項の規定による特別徴収に係る場合)
第718条の3第1項 7月31日 1月31日 4月30日
9月30日 3月31日 5月31日
第718条の4 10月1日から翌年の3月31日まで 4月1日から9月30日まで 6月1日から9月30日まで
4 市町村は、前項において準用する第718条の3第1項の規定による年金保険者又は特別徴収対象被保険者に対する通知については、当該年度の前年度分の国民健康保険税に係る第718条の3第1項(前条において準用する場合を含む。)の規定による年金保険者又は特別徴収対象被保険者に対する通知とそれぞれ併せて行うことができる。
5 当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において第1項又は第2項の規定による特別徴収が行われた特別徴収対象被保険者について、第706条第2項の規定の適用がある場合における第718条の3から第718条の5までの規定の適用については、第718条の3第2項中「という。)」とあるのは、「という。)から、第718条の7第1項又は第2項の規定により当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間に徴収された額の合計額を控除して得た額」とする。
6 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間において、第706条第2項又は第3項の規定により前項の規定により読み替えて適用される第718条の3第2項に規定する支払回数割保険税額を徴収する場合における第1項の規定の適用については、同項中「第718条の3第2項(前条において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第5項の規定により読み替えて適用される第718条の3第2項」とする。
(新たに特別徴収対象被保険者となった者に係る仮徴収)
第718条の8 市町村は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。)を、総務省令で定めるところにより、特別徴収の方法によって徴収するものとする。
 第706条第3項に規定する特別徴収対象被保険者の国民健康保険税について同項の規定による特別徴収の方法によって徴収が行われなかった場合の当該特別徴収対象被保険者又は当該年度の初日の属する年の前年の8月2日から10月1日までの間に当該市町村の特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間
 当該年度の初日の属する年の前年の10月2日から12月1日までの間に当該市町村の特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間
 当該年度の初日の属する年の前年の12月2日からその翌年の2月1日までの間に当該市町村の特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の8月1日から9月30日までの間
2 前項の支払回数割保険税額の見込額は、当該特別徴収対象被保険者に対して課する当該年度の前年度分の国民健康保険税額に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を当該特別徴収対象被保険者に係る特別徴収対象年金給付の当該年度における支払の回数で除して得た額(当該金額に100円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)とする。
3 第718条の3第1項、第718条の4及び第718条の5の規定は、第1項の規定による特別徴収について準用する。この場合における読替えは次の表のとおりとするほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句(第1項第1号に掲げる者に係る場合) 読み替える字句(第1項第2号に掲げる者に係る場合) 読み替える字句(第1項第3号に掲げる者に係る場合)
第718条の3第1項 7月31日 1月31日 3月31日 5月31日
9月30日 3月31日 5月31日 7月31日
第718条の4 10月1日から翌年の3月31日まで 4月1日から9月30日まで 6月1日から9月30日まで 8月1日から9月30日まで
4 当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において第1項の規定による特別徴収が行われた特別徴収対象被保険者について、第706条第2項の規定の適用がある場合における第718条の3から第718条の5までの規定の適用については、第718条の3第2項中「という。)」とあるのは、「という。)から、第718条の8第1項の規定により当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間に徴収された額の合計額を控除して得た額」とする。
5 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間において、第706条第2項の規定により前項の規定により読み替えて適用される第718条の3第2項に規定する支払回数割保険税額を徴収する場合における前条第1項の規定の適用については、同項中「第718条の3第2項(前条において準用する場合を含む。)」とあるのは、「次条第4項の規定により読み替えて適用される第718条の3第2項」とする。
(特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなった場合の取扱い)
第718条の9 年金保険者は、当該年金保険者が第706条第2項若しくは第3項、第718条の7第1項若しくは第2項又は前条第1項の規定により徴収すべき特別徴収対象保険税額に係る特別徴収対象被保険者が当該年金保険者から特別徴収対象年金給付の支払を受けないこととなった場合その他総務省令で定める場合においては、その事由が発生した日の属する月の翌月以降徴収すべき特別徴収対象保険税額は、これを徴収して納入する義務を負わない。
2 前項に規定する場合においては、年金保険者は、総務省令で定めるところにより、特別徴収対象年金給付の支払を受けないこととなった特別徴収対象被保険者その他総務省令で定める者の氏名、当該特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を、特別徴収に係る納入金を納入すべき市町村に通知しなければならない。
(普通徴収国民健康保険税額への繰入れ)
第718条の10 市町村は、特別徴収対象被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなったこと等により国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった額に相当する国民健康保険税額を、その特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後において到来する第705条第1項の納期がある場合においてはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によって徴収しなければならない。
2 市町村は、特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)においては、当該過納又は誤納に係る税額は、第17条の規定の例によって当該特別徴収対象被保険者に還付しなければならない。ただし、当該特別徴収対象被保険者の未納に係る地方団体の徴収金がある場合においては、第17条の2の規定の例によってこれに充当することができる。この場合においては、当該年金保険者について第17条及び第17条の2の規定の適用はないものとする。
(政令への委任)
第718条の11 第718条の2から前条までに定めるもののほか、年金保険者の市町村に対する国民健康保険税額の通知その他国民健康保険税の特別徴収に関し必要な事項は、政令で定める。
(水利地益税等に係る更正及び決定)
第719条 地方団体の長は、第718条第2項の規定による納入申告書の提出があった場合において、当該納入申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。
2 地方団体の長は、特別徴収義務者が前項の納入申告書を提出しなかった場合においては、その調査によって、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定することができる。
3 地方団体の長は、前2項の規定によって更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、調査によって、過大であることを発見した場合、又は過少であり、且つ、過少であることが特別徴収義務者の詐偽その他不正の行為に因るものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。
4 地方団体の長は、前3項の規定によって更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(水利地益税等に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
第720条 徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があった場合において、不足金額(更正に因る納入金の不足額又は決定に因る納入金額をいう。以下水利地益税等について同様とする。)があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合においては、その不足金額に第718条第2項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。以下水利地益税等について同様とする。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 地方団体の長は、特別徴収義務者が前条第1項又は第2項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(水利地益税等に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
第721条 納入申告書の提出期限までにその提出があった場合(納入申告書の提出期限後にその提出があった場合において、次項ただし書又は第7項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第719条第1項又は第3項の規定による更正があったときは、地方団体の長は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあったことについて正当な事由がないと認める場合には、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る水利地益税等について更正があった場合には、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあったことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該水利地益税等についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があったときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があった場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、地方団体の長は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
 納入申告書の提出期限後にその提出があった場合又は第719条第2項の規定による決定があった場合
 納入申告書の提出期限後にその提出があった後において第719条第1項又は第3項の規定による更正があった場合
 第719条第2項の規定による決定があった後において同条第3項の規定による更正があった場合
3 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第7項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定する納入すべき税額(同項第2号又は第3号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該水利地益税等に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第719条第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があったときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が50万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 第2項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第7項の規定の適用がある場合又は納入申告書の提出期限後にその提出があった場合においてその提出が当該納入申告書に係る水利地益税等について地方団体の長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、納入申告書の提出期限後のその提出又は第719条第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、水利地益税等について、不申告加算金(納入申告書の提出期限後にその提出があった場合において、その提出が当該納入申告書に係る水利地益税等について地方団体の長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第3項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第2項に規定する不申告加算金額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第2項に規定する納入すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
5 納入申告書の提出期限後にその提出があった場合において、その提出が当該納入申告書に係る水利地益税等について地方団体の長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第2項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
6 地方団体の長は、第1項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第2項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
7 第2項の規定は、第5項の規定に該当する納入申告書の提出があった場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があったと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から1月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
(水利地益税等に係る重加算金)
第722条 前条第1項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、地方団体の長は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第2項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、地方団体の長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 前2項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第719条第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、水利地益税等について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 地方団体の長は、前2項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について前条第5項に規定する事由があるときは、当該納入申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5 地方団体の長は、第1項又は第2項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(納期限後に納付し、又は申告納入する水利地益税等の延滞金)
第723条 水利地益税等の納税者又は特別徴収義務者は、納期限(納期限の延長があった場合においては、その延長された納期限とする。以下水利地益税等について同様とする。)後にその税金を納付し、又は納入金を納入する場合においては、当該税額又は納入金額に、その納期限の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付し、又は納入しなければならない。
2 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者が納期限までに税金を納付しなかったこと、又は納入金を納入しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(水利地益税等の脱税に関する罪)
第724条 偽りその他不正の行為によって水利地益税等の全部又は一部を免れた納税者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 第718条第2項又は第718条の4(第718条の6、第718条の7第3項又は第718条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定によって徴収して納入すべき水利地益税等に係る納入金の全部又は一部を納入しなかった特別徴収義務者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第1項の免れた税額又は前項の納入しなかった金額が100万円を超える場合においては、情状により、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、100万円を超える額でその免れた税額又は納入しなかった金額に相当する額以下の額とすることができる。
4 第1項に規定するもののほか、第714条の規定によって申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、水利地益税等の全部又は一部を免れた納税者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5 前項の免れた税額が50万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、50万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第1項、第2項又は第4項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
第725条 削除
(水利地益税等に係る督促)
第726条 納税者又は特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があった場合においては、不足金額の納期限をいう。以下水利地益税等について同様とする。)までに水利地益税等に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2 特別の事情がある地方団体においては、当該地方団体の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(水利地益税等に係る督促手数料)
第727条 徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該地方団体の条例の定めるところによって、手数料を徴収することができる。
(水利地益税等に係る滞納処分)
第728条 水利地益税等に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、地方団体の徴税吏員は、当該水利地益税等に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る水利地益税等に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに水利地益税等に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第2次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納付又は納入の催告書」とする。
3 水利地益税等に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第13条の2第1項各号の一に該当する事実が生じたときは、地方団体の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、地方団体の徴税吏員は、執行機関(破産法第114条第1号に掲げる請求権に係る水利地益税等に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る水利地益税等に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 地方団体の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第86条第1項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6 第706条の2の規定によって徴収する国民健康保険税について滞納処分を行う場合においては、当該年度分の国民健康保険税額が確定する日までの間は、財産の換価は、することができない。
7 前各項に定めるものその他水利地益税等に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
8 第1項から第5項まで及び前項の規定による処分は、当該地方団体の区域外においても行うことができる。
(水利地益税等に係る滞納処分に関する罪)
第729条 水利地益税等の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、地方団体の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽って増加する行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3 情を知って前2項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となった者は、2年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(国税徴収法の例による水利地益税等に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第730条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第728条第7項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によって行う地方団体の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
 第728条第7項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によって行う地方団体の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

第8節 法定外目的税

(法定外目的税の新設変更)
第731条 道府県又は市町村は、条例で定める特定の費用に充てるため、法定外目的税を課することができる。
2 道府県又は市町村は、法定外目的税の新設又は変更(法定外目的税の税率の引下げ、廃止その他の政令で定める変更を除く。次項及び次条第2項において同じ。)をしようとする場合においては、あらかじめ、総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
3 道府県又は市町村は、当該道府県又は市町村の法定外目的税の1の納税義務者(納税義務者となるべき者を含む。以下本項において同じ。)であって当該納税義務者に対して課すべき当該法定外目的税の課税標準の合計が当該法定外目的税の課税標準の合計の10分の1を継続的に超えると見込まれる者として総務省令で定めるもの(以下本項において「特定納税義務者」という。)であるものがある場合において、当該法定外目的税の新設又は変更をする旨の条例を制定しようとするときは、当該道府県又は市町村の議会において、当該特定納税義務者の意見を聴くものとする。
第732条 総務大臣は、前条第2項の規定による協議の申出を受けた場合においては、その旨を財務大臣に通知しなければならない。
2 財務大臣は、前項の通知を受けた場合において、その協議の申出に係る法定外目的税の新設又は変更について異議があるときは、総務大臣に対してその旨を申し出ることができる。
第732条の2 総務大臣は、第731条第2項の同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
(総務大臣の同意)
第733条 総務大臣は、第731条第2項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る法定外目的税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない。
 国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること。
 地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること。
 前2号に掲げるものを除くほか、国の経済施策に照らして適当でないこと。
(法定外目的税の非課税の範囲)
第733条の2 地方団体は、次に掲げるものに対しては、法定外目的税を課することができない。
 当該地方団体の区域外に所在する土地、家屋、物件及びこれらから生ずる収入
 当該地方団体の区域外に所在する事務所及び事業所において行われる事業並びにこれらから生ずる収入
 公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受ける給付で政令で定めるもの
(法定外目的税の徴収の方法)
第733条の3 法定外目的税の徴収については、徴収の便宜に従い、当該地方団体の条例の定めるところによって、普通徴収、申告納付、特別徴収又は証紙徴収の方法によらなければならない。
(徴税吏員の法定外目的税に関する調査に係る質問検査権)
第733条の4 地方団体の徴税吏員は、法定外目的税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号から第3号までの者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
 納税義務者又は納税義務があると認められる者
 特別徴収義務者
 前2号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
 前3号に掲げる者以外の者で当該法定外目的税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項第1号又は第2号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行った法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)及び前項第1号又は第2号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第3号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
3 第1項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 地方団体の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
5 法定外目的税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、第733条の24第6項の定めるところによる。
6 第1項又は第4項の規定による地方団体の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(法定外目的税に係る検査拒否等に関する罪)
第733条の5 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
 前条第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(法定外目的税の納税管理人)
第733条の6 法定外目的税の納税義務者(特別徴収に係る法定外目的税の納税義務者を除く。次項及び第733条の8において同じ。)又は特別徴収義務者は、納付義務又は納入義務を負う地方団体の区域内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納付又は納入に関する一切の事項を処理させるため、当該地方団体の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを地方団体の長に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて地方団体の長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者又は特別徴収義務者は、当該納税義務者又は特別徴収義務者に係る法定外目的税の徴収の確保に支障がないことについて地方団体の長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
(法定外目的税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第733条の7 前条第1項の規定によって申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けた者は、30万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(法定外目的税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第733条の8 地方団体は、第733条の6第2項の認定を受けていない法定外目的税の納税義務者又は特別徴収義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、当該地方団体の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
(法定外目的税の普通徴収の手続)
第733条の9 法定外目的税を普通徴収によって徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。
(法定外目的税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
第733条の10 法定外目的税の納税義務者は、当該地方団体の条例の定めるところによって、当該法定外目的税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。
(法定外目的税に係る虚偽の申告等に関する罪)
第733条の11 前条の規定によって申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(法定外目的税に係る不申告等に関する過料)
第733条の12 地方団体は、法定外目的税の納税義務者が第733条の10の規定によって申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかった場合においては、その者に対し、当該地方団体の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
(法定外目的税の減免)
第733条の13 地方団体の長は、天災その他特別の事情がある場合において法定外目的税の減免を必要とすると認める者、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該地方団体の条例の定めるところにより、当該法定外目的税を減免することができる。ただし、特別徴収義務者については、この限りでない。
(法定外目的税の申告納付の手続等)
第733条の14 法定外目的税を申告納付すべき納税者は、当該地方団体の条例で定める期間内における課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した申告書を同条例で定める納期限までに地方団体の長に提出し、及びその申告した税額を当該地方団体に納付しなければならない。
2 前項の規定によって申告書を提出した者は、申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準額又は税額を修正しなければならない場合においては、当該地方団体の条例で定める様式によって、遅滞なく、修正申告書を提出するとともに、修正により増加した税額があるときは、これを納付しなければならない。
(法定外目的税の特別徴収の手続)
第733条の15 法定外目的税を特別徴収によって徴収しようとする場合においては、当該法定外目的税の徴収の便宜を有する者を当該地方団体の条例によって特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2 前項の特別徴収義務者は、当該法定外目的税の納期限までにその徴収すべき法定外目的税に係る課税標準額、税額その他当該地方団体の条例で定める事項を記載した納入申告書を地方団体の長に提出し、及びその納入金を当該地方団体に納入する義務を負う。
3 前項の規定によって納入した納入金のうち法定外目的税の納税者が特別徴収義務者に支払わなかった税金に相当する部分については、特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。
4 特別徴収義務者が前項の求償権に基づいて訴えを提起した場合においては、地方団体の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。
(法定外目的税に係る更正及び決定)
第733条の16 地方団体の長は、前条第2項の規定による納入申告書(第733条の14第1項の規定による申告書を含む。以下本節において同じ。)又は第733条の14第2項の規定による修正申告書の提出があった場合において、納入申告(同条第1項の規定による申告を含む。以下本節において同じ。)又は修正申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。
2 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者が前項の納入申告書を提出しなかった場合においては、その調査によって、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定することができる。
3 地方団体の長は、前2項の規定によって更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、調査によって、過大であることを発見した場合、又は過少であり、かつ、過少であることが納税者又は特別徴収義務者の偽りその他不正の行為によるものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。
4 地方団体の長は、前3項の規定によって更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
(法定外目的税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
第733条の17 地方団体の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があった場合において、不足金額(更正による税金若しくは納入金の不足金額又は決定による税額若しくは納入金額をいう。以下本節において同じ。)があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合においては、その不足金額に第733条の14第1項又は第733条の15第2項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。以下本節において同じ。)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者が前条第1項又は第2項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(法定外目的税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
第733条の18 納入申告書の提出期限までにその提出があった場合(納入申告書の提出期限後にその提出があった場合において、第3項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。次項において同じ。)において、第733条の16第1項又は第3項の規定による更正があったとき、又は修正申告書の提出があったときは、地方団体の長は、当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあったことについて正当な事由がないと認める場合には、当該更正による不足金額又は当該修正申告により増加した税額(次項において「対象不足金額等」という。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2 前項の規定に該当する場合において、当該対象不足金額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る法定外目的税について更正又は修正申告書の提出があった場合には、その更正による不足金額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあったことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該法定外目的税についてその納入すべき金額若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があったときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があった場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項に規定する過少申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額等)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3 次の各号のいずれかに該当する場合には、地方団体の長は、当該各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正により納付し、又は納入すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
 納入申告書の提出期限後にその提出があった場合又は第733条の16第2項の規定による決定があった場合
 納入申告書の提出期限後にその提出があった後において修正申告書の提出又は第733条の16第1項若しくは第3項の規定による更正があった場合
 第733条の16第2項の規定による決定があった後において同条第3項の規定による更正があった場合
4 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第8項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定する納付し、又は納入すべき税額(同項第2号又は第3号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該法定外目的税に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第733条の16第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定により納付し、又は納入すべき税額の合計額(当該納付し、又は納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があったときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が50万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付し、又は納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付し、又は納入すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
5 第3項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第8項の規定の適用がある場合又は納入申告書の提出期限後にその提出があった場合若しくは修正申告書の提出があった場合においてその提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る法定外目的税について地方団体の長の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第733条の16第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、法定外目的税について、不申告加算金(納入申告書の提出期限後にその提出があった場合又は修正申告書の提出があった場合において、その提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る法定外目的税について地方団体の長の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第3項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第3項に規定する不申告加算金額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第3項に規定する納付し、又は納入すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
6 納入申告書の提出期限後にその提出があった場合又は修正申告書の提出があった場合において、その提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る法定外目的税について地方団体の長の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書又は修正申告書に係る税額に係る第3項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
7 地方団体の長は、第1項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第3項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
8 第3項の規定は、第6項の規定に該当する納入申告書の提出があった場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があったと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から1月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
(法定外目的税に係る重加算金)
第733条の19 前条第1項の規定に該当する場合において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書又は修正申告書を提出したときは、地方団体の長は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額(同条第2項の規定の適用がある場合には、同項の規定による加算後の金額)に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正申告により増加した税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第3項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、地方団体の長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 前2項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第733条の16第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、法定外目的税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 地方団体の長は、前2項の規定に該当する場合において、納入申告書又は修正申告書の提出について前条第6項に規定する事由があるときは、当該納入申告に係る税額又は修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5 地方団体の長は、第1項又は第2項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
(納期限後に納付し、又は申告納入する法定外目的税の延滞金)
第733条の20 法定外目的税の納税者又は特別徴収義務者は、納期限(納期限の延長があった場合においては、その延長された納期限とする。以下本節において同じ。)後にその税金(第733条の14第2項の規定による修正により増加した税額を含む。以下本条において同じ。)を納付し、又は納入金を納入する場合においては、当該税額又は納入金額に、その納期限の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間(同項の規定による修正により増加した税額にあっては、同項の修正申告書が提出された日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間)については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付し、又は納入しなければならない。
2 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者が納期限までに税金を納付しなかったこと、又は納入金を納入しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(法定外目的税の脱税等に関する罪)
第733条の21 偽りその他不正の行為によって法定外目的税の全部又は一部を免れた納税者は、5年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 第733条の15第2項の規定によって徴収して納入すべき法定外目的税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかった特別徴収義務者は、5年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第1項の免れた税額又は前項の納入しなかった金額が100万円を超える場合においては、情状により、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、100万円を超える額でその免れた税額又は納入しなかった金額に相当する額以下の額とすることができる。
4 第1項に規定するもののほか、第733条の10の規定によって申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、法定外目的税の全部又は一部を免れた納税者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5 前項の免れた税額が50万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、50万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第1項、第2項又は第4項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
7 前項の規定により第1項又は第2項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
(法定外目的税に係る督促)
第733条の22 納税者又は特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があった場合においては、不足金額の納期限をいう。以下本節において同じ。)までに法定外目的税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、地方団体の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2 特別の事情がある地方団体においては、当該地方団体の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(法定外目的税に係る督促手数料)
第733条の23 地方団体の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該地方団体の条例の定めるところによって、手数料を徴収することができる。
(法定外目的税に係る滞納処分)
第733条の24 法定外目的税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、地方団体の徴税吏員は、当該法定外目的税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る法定外目的税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに法定外目的税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第2次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納付又は納入の催告書」とする。
3 法定外目的税に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第13条の2第1項各号の一に該当する事実が生じたときは、地方団体の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、地方団体の徴税吏員は、執行機関(破産法第114条第1号に掲げる請求権に係る法定外目的税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る法定外目的税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 地方団体の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第86条第1項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6 前各項に定めるものその他法定外目的税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該地方団体の区域外においても行うことができる。
(法定外目的税に係る滞納処分に関する罪)
第733条の25 法定外目的税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、地方団体の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽って増加する行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3 情を知って前2項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となった者は、2年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(国税徴収法の例による法定外目的税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第733条の26 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第733条の24第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によって行う地方団体の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
 第733条の24第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によって行う地方団体の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(法定外目的税の証紙徴収の手続)
第733条の27 地方団体は、法定外目的税を証紙徴収によって徴収しようとする場合においては、納税者に当該地方団体が発行する証紙をもってその税金を払い込ませなければならない。この場合においては、地方団体は、当該法定外目的税を納付する義務が発生することを証する書類その他の物件に証紙をはらせ、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことによって、証紙に代えることができる。
2 地方団体又は特別徴収義務者は、納税者が証紙をはった場合においては、証紙をはった紙面その他の物件と証紙の彩紋とにかけて当該地方団体の印又は特別徴収義務者の印若しくは署名で判明にこれを消さなければならない。
3 第1項の証紙の取扱いに関しては、当該地方団体の条例で定めなければならない。

第5章 都等及び固定資産税の特例

第1節 都等の特例

(都における普通税の特例)
第734条 都は、その特別区の存する区域において、普通税として、第4条第2項に掲げるものを課するほか、第1条第2項の規定にかかわらず、第5条第2項第2号及び第6号に掲げるものを課するものとする。この場合においては、都を市とみなして第3章第2節及び第8節の規定を準用する。
2 都は、その特別区の存する区域内において、第1条第2項の規定にかかわらず、都民税として次に掲げるものを課するものとする。
 第4条第2項第1号に掲げる税のうち個人に対して課するもの
 第4条第2項第1号に掲げる税及び第5条第2項第1号に掲げる税のうち、それぞれ法人に対して課するもの
3 前項の場合において、同項第1号に掲げるものについては、第2章第1節第1款(法人の道府県民税に関する部分の規定を除く。)、第2款及び第4款から第6款までの規定を準用するものとし、同項第2号に掲げるものについては、同号に掲げる税を合わせて1の税とみなして、第3章第1節(個人の市町村民税に関する部分の規定を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2章第1節 道府県
道府県民税 都民税
道府県知事 都知事
市町村 特別区
市町村長 特別区長
第3章第1節 市町村
市町村民税 都民税
市町村長 都知事
第312条第1項 5万円 5万円(事務所、事業所又は寮等が特別区の区域以外の都の区域内にも所在する場合(以下「事務所等が特別区の区域外にも所在する場合」という。)以外の場合には、7万円)
12万円 12万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、14万円)
13万円 13万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、18万円)
15万円 15万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、20万円)
16万円 16万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、29万円)
40万円 40万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、53万円)
41万円 41万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、第52条第1項の表の第4号に該当するものについては95万円、同表の第5号に該当するものについては121万円)
175万円 175万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、229万円)
300万円 300万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、380万円)
第312条第2項 同項の表の各号の税率に、それぞれ1・2を乗じて得た率 同項の表の各号の税率に、それぞれ1・2を乗じて得た率(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、同項の表の各号に掲げる法人について、事務所等が特別区の区域外にも所在する場合における当該各号の税率に1・2を乗じて得た率に、当該法人に係る第52条第1項の表の各号に掲げる区分に応じ当該各号の税率に相当する率を、それぞれ加算して得た率)
第314条の4第1項 100分の9・7 100分の12・9
100分の12・1 100分の16・3
第321条の8第24項 並びに第53条第24項に規定する法人税割額の合計額 の合計額
第321条の8第25項 並びに第53条第25項に規定する法人税割額の合計額 の合計額
第321条の8第26項 並びに第53条第26項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額 の合計額
4 都が第1項の規定によりその特別区の存する区域において、固定資産税を課する場合においては、第349条の4及び第349条の5の規定は、適用しない。
5 都は、その特別区の存する区域において、第1項に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、普通税を課することができる。この場合においては、都を市とみなして、第3章第9節の規定を準用する。
(都における目的税の特例)
第735条 都は、その特別区の存する区域において、目的税として、道府県が課することができる目的税を課することができるほか、第1条第2項の規定にかかわらず、第5条第5項及び第6項第1号に掲げる目的税を課することができる。この場合においては、都を市(同条第5項に掲げる目的税については、指定都市等)とみなして第4章中市町村の目的税に関する部分の規定を準用する。
2 都は、その特別区の存する区域において、前項に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、目的税を課することができる。この場合においては、都を市とみなして、第4章第8節の規定を準用する。
(特別区における特例)
第736条 第1条第2項の規定によってこの法律中市町村に関する規定を特別区に準用する場合においては、第5条第2項中「/1 市町村民税/2 固定資産税/3 軽自動車税/4 市町村たばこ税/5 鉱産税/6 特別土地保有税/」とあるのは「/1 特別区民税/2 軽自動車税/3 特別区たばこ税/4 鉱産税/」と、同条第6項中「/1 都市計画税/2 水利地益税/3 共同施設税/4 宅地開発税/5 国民健康保険税/」とあるのは「/1 水利地益税/2 共同施設税/3 宅地開発税/4 国民健康保険税/」と読み替えるものとする。
2 第5条第5項の規定は、第1条第2項の規定にかかわらず、特別区に準用しないものとする。
3 特別区は、特別区民税として第5条第2項第1号に掲げる税のうち個人に対して課するものを課するものとし、これについては、第3章第1節(法人の市町村民税に関する部分の規定を除く。)の規定を準用する。
(特別区並びに指定都市の区及び総合区に関する特例)
第737条 道府県民税、市町村民税及び固定資産税に関する規定の都及び地方自治法第252条の19第1項の市(以下この条及び次条において「指定都市」という。)に対する準用及び適用については、特別区並びに指定都市の区及び総合区の区域は、一の市の区域とみなし、なお、特別の必要がある場合には、政令で特別の定めを設けることができる。
2 特別土地保有税に関する規定の都に対する準用については、特別区の区域は、指定都市の区又は総合区の区域とみなす。
3 事業所税に関する規定の都に対する準用については、特別区の存する区域は、指定都市等の区域とみなす。
(指定都市の指定があった場合等の道府県民税及び市町村民税の特例)
第737条の2 道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者の賦課期日現在における住所が指定都市以外の市町村の区域内にある場合において、当該納税義務者の当該賦課期日現在における住所地が当該賦課期日の属する年の1月2日から4月1日までの間に指定都市の区域内となったときは、道府県民税又は市町村民税に関する規定の適用については、当該納税義務者を当該賦課期日現在において当該指定都市の区域内に住所を有した者とみなす。
2 道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者の賦課期日現在における住所が指定都市の区域内にある場合において、当該納税義務者の当該賦課期日現在における住所地が当該賦課期日の属する年の1月2日から4月1日までの間に指定都市以外の市町村の区域内となったときは、道府県民税又は市町村民税に関する規定の適用については、当該納税義務者を当該賦課期日現在において当該市町村の区域内に住所を有した者とみなす。
(島における特例)
第738条 島における地方税及びその賦課徴収に関し、この法律の規定をそのまま適用することが困難である事項については、政令で特別の定を設けることができる。
(特別区税等の特例)
第739条 特別区税及び都の特別区の存する区域における都税並びにその賦課徴収に関し、この法律の規定をそのまま適用することが困難である事項については政令で、特別の定を設けることができる。

第2節 固定資産税の特例

(大規模の償却資産に対する道府県の課税権)
第740条 大規模の償却資産(新設大規模償却資産を含む。以下この節において同じ。)が所在する市町村(第389条第1項の規定による配分の結果大規模の償却資産が所在することとなる市町村を含む。以下この条において同じ。)を包括する道府県は、普通税として、第4条第2項各号に掲げるものを課するほか、当該大規模の償却資産に対し、当該大規模の償却資産の価額(第349条の2、第349条の3又は第349条の3の4の規定により固定資産税の課税標準となるべき額をいう。)のうち第349条の4及び第349条の5の規定により当該大規模の償却資産が所在する市町村が課することができる固定資産税の課税標準となるべき金額を超える部分の金額を課税標準として、固定資産税を課するものとする。
(道府県が課する固定資産税の税率)
第741条 大規模の償却資産に対して道府県が課する固定資産税の標準税率は、100分の1・4とする。
(大規模の償却資産の指定等)
第742条 道府県知事は、第740条の規定によって道府県が固定資産税を課すべきものと認められる償却資産については、当該償却資産が第389条の規定によって総務大臣が指定したものである場合を除き、これを指定し、遅滞なく、その旨を当該償却資産の所有者及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。
2 市町村長は、前項の規定による通知に係るもの以外になお第740条の規定によって道府県が固定資産税を課すべき償却資産があると認める場合においては、遅滞なく、その旨を道府県知事に通知しなければならない。
3 道府県知事は、前項の規定による市町村長の通知に基いて、第1項の規定による指定に追加して道府県が固定資産税を課すべきものと認められる償却資産を指定することができる。この場合においては、道府県知事は、遅滞なく、その旨を当該償却資産の所有者及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。
(大規模の償却資産の価格等の決定等)
第743条 道府県知事は、前条第1項又は第3項の規定によって指定した償却資産については、その指定した日の属する年の翌年以降、毎年1月1日現在における時価による評価を行った後、その価格等を決定し、決定した価格等及び道府県が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を毎年3月31日までに納税義務者及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、4月1日以後に通知することができる。
2 道府県知事は、前項の規定によって決定した価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに、当該価格等を修正し、遅滞なく、修正した価格等及び道府県が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を納税義務者及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。
3 道府県知事は、第1項の規定によって償却資産の価格等を決定した場合においては、総務省令の定めるところによってその結果の概要調書を作成し、毎年4月中にこれを総務大臣に送付しなければならない。ただし、同項ただし書の規定により4月1日以後に通知した場合にあっては、その通知した日から1月以内に送付しなければならない。
(大規模の償却資産の価格等の決定に関する審査請求に対する裁決の通知)
第744条 道府県知事は、前条第1項又は第2項の規定による価格等の決定についての審査請求に対する裁決をしたときは、遅滞なく、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。
(道府県が課する固定資産税の賦課徴収等)
第745条 大規模の償却資産に対して道府県が課する固定資産税の賦課徴収等に関しては、この節に特別の定めがあるものを除くほか、第341条第4号及び第5号、第343条第1項、第353条から第359条まで、第362条、第364条(第3項、第4項及び第10項を除く。)、第364条の2から第367条まで、第369条、第371条から第375条まで、第383条、第385条、第386条並びに第403条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市町村」とあるのは「道府県」と、「市町村長」とあるのは「道府県知事」と読み替えるものとする。
2 道府県知事は、第383条若しくは前項において準用する第383条の規定によって市町村長若しくは道府県知事に申告をする義務がある者又は第394条の規定によって道府県知事若しくは総務大臣に申告をする義務がある者がそのすべき申告をしなかったこと又は虚偽の申告をしたことにより第417条又は第743条第2項の規定によって当該償却資産の価格を決定し、又は修正したことに基づいてその者に係る固定資産税額に不足税額があることを発見した場合においては、直ちにその不足税額を追徴しなければならない。この場合において、不足税額のうち、第368条第1項ただし書の規定によって市町村長が追徴することができる額があるときは、道府県知事の追徴すべき額は、当該不足税額から当該市町村長が追徴することができる額を控除した額とする。
3 第368条第2項及び第3項の規定は、前項の規定によって道府県知事が不足税額を追徴する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「市町村」とあるのは「道府県」と、同条第3項中「市町村長」とあるのは「道府県知事」と読み替えるものとする。
第746条 削除
(指定都市の指定があった場合の大規模の償却資産に対する固定資産税の特例)
第747条 第349条の4、第349条の5及び第740条から前条までの規定は、1月2日以後4月1日以前において地方自治法第252条の19第1項の規定により指定された市に所在する大規模の償却資産に対して課する固定資産税については、当該指定された日(以下「指定日」という。)の属する年の4月1日の属する年度分の固定資産税に限り、適用しないものとする。この場合において、指定日前に当該固定資産税について第743条第1項若しくは第2項又は第745条の規定により道府県知事又は道府県の徴税吏員がした行為及び納税義務者が道府県知事に対してした行為は第3章第2節の規定により当該市の長又は徴税吏員がした行為及び当該市の長に対してした行為と、指定日前における当該償却資産の価格等の決定又は修正に対する審査請求は第432条第1項の規定による審査の申出と、指定日前における当該審査請求に対する裁決は第433条第1項の規定による審査の決定とみなす。

第6章 地方税関係手続用電子情報処理組織による地方税関係申告等の特例等

(地方税関係申告等の特例)
第747条の2 地方団体の長は、地方税関係申告等(第762条第1号イに掲げる通知をいう。次条第1項において同じ。)のうち、この法律又はこれに基づく命令若しくは条例若しくは規則(以下この条から第747条の5までにおいて「地方税関係法令」という。)の規定により書面等(書面、書類、文書その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次条から第747条の5までにおいて同じ。)により行うこととしているもので総務省令で定めるもの(次項及び第747条の6において「特定書面等地方税関係申告等」という。)については、地方税関係法令の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織(同号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。次条から第747条の5までにおいて同じ。)を使用し、かつ、地方税共同機構(次条から第747条の5までにおいて「機構」という。)を経由して行わせることができる。
2 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第2項から第4項までの規定は、前項の規定により行われた特定書面等地方税関係申告等について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2項 当該申請等を書面等により行うものとして規定した申請等に関する法令 地方税関係法令(地方税法第747条の2第1項に規定する地方税関係法令をいう。以下この項及び第4項において同じ。)
当該申請等に関する法令 当該地方税関係法令
第3項 同項の行政機関等 地方税法第762条第1号の地方税共同機構
当該行政機関等 同法第747条の2第1項に規定する地方団体の長
第4項 第1項 地方税法第747条の2第1項
行政機関等は、当該申請等に関する他の法令 同項に規定する地方団体の長は、地方税関係法令
当該法令 当該地方税関係法令
主務省令 総務省令
第747条の3 地方団体の長は、地方税関係申告等のうち、地方税関係法令の規定により書面等により行うこととしているもの以外のもの(次に掲げるものを除く。)で総務省令で定めるもの(次項及び第747条の6において「特定地方税関係申告等」という。)については、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行わせることができる。
 第317条の6第5項の規定による同項に規定する給与支払報告書記載事項の提供
 第317条の6第6項の規定による同項に規定する公的年金等支払報告書記載事項の提供
 第321条の7の11第1項に規定する通知
2 前項の規定により行われた特定地方税関係申告等は、第762条第1号の機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。第747条の5第2項において同じ。)に備えられたファイルへの記録がされた時に前項に規定する地方団体の長に到達したものとみなす。
(地方税関係通知の特例)
第747条の4 行政機関の長(第762条第1号に規定する行政機関の長をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)は、他の行政機関の長に対して行う地方税関係通知(同号ロに掲げる通知をいう。次条第1項において同じ。)のうち、地方税関係法令の規定により書面等により行うこととしているもので総務省令で定めるもの(次項及び第747条の6において「特定書面等地方税関係通知」という。)については、地方税関係法令の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行うことができる。
2 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第4条第2項から第4項までの規定は、前項の規定により行われた特定書面等地方税関係通知について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2項 当該処分通知等を書面等により行うものとして規定した処分通知等に関する法令 地方税関係法令(地方税法第747条の2第1項に規定する地方税関係法令をいう。以下この項及び第4項において同じ。)
当該処分通知等に関する法令 当該地方税関係法令
第3項 同項の処分通知等 地方税法第762条第1号の同法第747条の4第1項に規定する特定書面等地方税関係通知
当該処分通知等 当該特定書面等地方税関係通知
第4項 第1項 地方税法第747条の4第1項
行政機関等は、当該処分通知等に関する他の法令 同項に規定する行政機関の長は、地方税関係法令
当該法令 当該地方税関係法令
主務省令 総務省令
第747条の5 行政機関の長は、他の行政機関の長に対して行う地方税関係通知のうち、地方税関係法令の規定により書面等により行うこととしているもの以外のもので総務省令で定めるもの(次項及び次条において「特定地方税関係通知」という。)については、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行うことができる。
2 前項の規定により行われた特定地方税関係通知は、第762条第1号の当該特定地方税関係通知を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該特定地方税関係通知を受ける者に到達したものとみなす。
(政令への委任)
第747条の6 第747条の2から前条までに定めるもののほか、第747条の2第1項の規定により行われる特定書面等地方税関係申告等及び第747条の3第1項の規定により行われる特定地方税関係申告等並びに第747条の4第1項の規定により行われる特定書面等地方税関係通知及び前条第1項の規定により行われる特定地方税関係通知に関し必要な事項は、政令で定める。

第7章 電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿の保存方法等の特例

(地方税関係帳簿の電磁的記録による保存等)
第748条 次の表の各号の上欄に掲げる者は、当該各号の中欄に掲げる地方税関係帳簿(第74条の17、第144条の32第3項又は第144条の36の規定により備付け及び保存をしなければならない帳簿をいう。以下この章において同じ。)の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、それぞれ当該各号の下欄に掲げる道府県知事の承認を受けたときは、総務省令で定めるところにより、当該承認を受けた地方税関係帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この章において同じ。)の備付け及び保存をもって当該承認を受けた地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。
一 第74条の17に規定する卸売販売業者等又は小売販売業者
同条に規定する帳簿 当該卸売販売業者等又は小売販売業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事
二 第144条の32第3項に規定する同条第1項の承認を受けた者
同条第3項に規定する帳簿 同条第1項の承認をした道府県知事
三 第144条の36に規定する元売業者、特約業者、石油製品販売業者又は軽油製造業者等
同条に規定する帳簿 当該元売業者、特約業者、石油製品販売業者又は軽油製造業者等の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事
(地方税関係帳簿の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)
第749条 前条の表の各号の上欄に掲げる者は、当該各号の中欄に掲げる地方税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、それぞれ当該各号の下欄に掲げる道府県知事の承認を受けたときは、総務省令で定めるところにより、当該承認を受けた地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下この章において同じ。)による保存をもって当該承認を受けた地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。
2 前条の承認を受けている同条の表の上欄に掲げる者は、総務省令で定める場合において、地方税関係帳簿のうち同条の承認を受けているものの全部又は一部についてその承認を受けた事務所所在地等の道府県知事(同表の下欄に掲げる道府県知事をいう。以下この章において同じ。)の承認を受けたときは、総務省令で定めるところにより、当該承認を受けた地方税関係帳簿に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該承認を受けた地方税関係帳簿に係る電磁的記録の保存に代えることができる。
(電磁的記録による保存等の承認の申請等)
第750条 第748条の表の各号の上欄に掲げる者は、当該各号の中欄に掲げる地方税関係帳簿について同条の承認を受けようとする場合には、当該承認を受けようとする地方税関係帳簿の備付けを開始する日(当該地方税関係帳簿が2以上ある場合において、その備付けを開始する日が異なるときは、最初に到来する備付けを開始する日。第4項において同じ。)の3月前の日までに、当該地方税関係帳簿の種類、当該地方税関係帳簿の作成に使用する電子計算機及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)の概要その他総務省令で定める事項を記載した申請書に総務省令で定める書類を添付して、これをそれぞれ当該各号の下欄に掲げる事務所所在地等の道府県知事に提出しなければならない。ただし、新たに設立された法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)が、当該承認を受けようとする場合において、当該承認を受けようとする地方税関係帳簿の全部又は一部が、その設立の日から同日以後6月を経過する日までの間に備付けを開始する地方税関係帳簿であるときは、設立の日以後3月を経過する日までに、当該申請書を事務所所在地等の道府県知事に提出することができる。
2 事務所所在地等の道府県知事は、前項の申請書の提出があった場合において、当該申請書に係る地方税関係帳簿の全部又は一部につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その該当する事実がある地方税関係帳簿について、その申請を却下することができる。
 次条第1項の規定による届出書が提出され、又は第753条第2項の規定による通知を受けた地方税関係帳簿であって、当該届出書が提出され、又は当該通知を受けた日以後1年以内にその申請書が提出されたこと。
 その電磁的記録の備付け又は保存が、第748条に規定する総務省令で定めるところに従って行われないと認められる相当の理由があること。
3 事務所所在地等の道府県知事は、第1項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。この場合において、却下の処分の通知をするときは、その理由を記載しなければならない。
4 第1項本文の規定による申請書の提出があった場合において、地方税関係帳簿の備付けを開始する日の前日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかったときは、同日においてその承認があったものとみなし、同項ただし書の規定による申請書の提出があった場合において、その提出の日から3月を経過する日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかったときは、同日においてその承認があったものとみなす。
5 事務所所在地等の道府県知事(第748条の表第2号の下欄に掲げる道府県知事を除く。)は、第1項の申請につき承認をした場合(前項の規定によりその承認があったものとみなされた場合を含む。)には、総務省令で定める関係道府県知事に総務省令で定める事項を通知しなければならない。
(電磁的記録による保存等の承認に係る変更)
第751条 第748条の承認を受けている者は、当該承認を受けている地方税関係帳簿(以下この章において「電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿」という。)の全部又は一部について、同条に規定する電磁的記録の備付け及び保存をやめようとする場合には、総務省令で定めるところにより、そのやめようとする電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿の種類その他必要な事項を記載した届出書を当該承認を受けた事務所所在地等の道府県知事に提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出があったときは、その提出があった日以後は、当該届出書に係る電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿については、その承認は、その効力を失うものとする。
2 第748条の承認を受けている者は、電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿に係る前条第1項の申請書(当該申請書に添付した書類を含む。)に記載した事項(地方税関係帳簿の種類を除く。)の変更をしようとする場合には、総務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を当該承認を受けた事務所所在地等の道府県知事に提出しなければならない。
(主たる事務所又は事業所を移転した場合の承認の申請等)
第752条 第748条の承認を受けている者(同条の表第2号の上欄に掲げる者を除く。第5項において同じ。)は、当該承認を受けた事務所所在地等の道府県知事の統轄する道府県以外の道府県の区域にその主たる事務所又は事業所(以下この条において「事務所等」という。)を移転した場合において、当該電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿についてその事務所等を移転した後も引き続き同条の規定により当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとするときは、総務省令で定めるところにより、その事務所等を移転した日から3月を経過する日までに当該地方税関係帳簿の種類その他総務省令で定める事項を記載した申請書をその事務所等を移転した後の事務所所在地等の道府県知事に提出し、同条の承認を求めなければならない。
2 前項の申請書の提出を受けた事務所所在地等の道府県知事は、当該申請書に係る地方税関係帳簿の全部又は一部につき第750条第2項第2号に該当する事実があるときは、その該当する事実がある地方税関係帳簿について、その申請を却下することができる。
3 第750条第3項の規定は、事務所所在地等の道府県知事が第1項の申請について承認又は却下の処分をする場合について準用する。
4 第1項の申請書の提出があった場合において、その提出の日から3月を経過する日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかったときは、当該3月を経過する日においてその承認があったものとみなす。
5 第748条の承認を受けている者がその事務所等を移転する前に受けていた当該承認は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日において、その効力を失うものとする。
 その事務所等を移転した日から3月を経過する日までに第1項の申請書の提出をしなかった場合 当該3月を経過する日
 第1項の申請について承認又は却下の処分があった場合 当該処分の日
 第1項の申請について前項の規定により承認があったものとみなされた場合 当該承認があったものとみなされた日
6 第750条第5項の規定は、事務所所在地等の道府県知事が第1項の申請につき承認をした場合(第4項の規定によりその承認があったものとみなされた場合を含む。)について準用する。
(電磁的記録による保存等の承認の取消し)
第753条 事務所所在地等の道府県知事は、電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿の全部又は一部につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その該当する事実がある電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿について、その承認を取り消すことができる。
 その電磁的記録の備付け又は保存が行われていないこと。
 その電磁的記録の備付け又は保存が第748条に規定する総務省令で定めるところに従って行われていないこと。
2 事務所所在地等の道府県知事は、前項の規定による承認の取消しの処分をする場合には、その承認を受けている者に対し、その旨及びその理由を記載した書面により、これを通知するものとする。
(電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等の承認に対する準用)
第754条 第750条から前条までの規定は、第749条各項の承認について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。
第750条第1項 同条の承認を受けようとする場合には 、前条第1項の承認を受けようとする場合にあっては
3月前の日までに 3月前の日までに、同条第2項の承認を受けようとする場合にあっては、当該承認を受けようとする第748条の承認を受けている地方税関係帳簿について電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって電磁的記録の保存に代える日(当該地方税関係帳簿が2以上ある場合において、その代える日が異なるときは、最初に到来する代える日。第4項において同じ。)の3月前の日までに
が、当該承認 が、前条第1項の承認
第750条第2項第2号 保存 電子計算機出力マイクロフィルムによる保存
第748条 前条各項
第750条第4項 前日 前日(当該申請書が前条第2項の承認を受けようとするものである場合には、電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって電磁的記録の保存に代える日の前日)
第751条第1項 第748条 第749条各項
電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿 電子計算機出力マイクロフィルムに係る承認済地方税関係帳簿
及び保存 及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存
第751条第2項 第748条 第749条各項
電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿 電子計算機出力マイクロフィルムに係る承認済地方税関係帳簿
第752条第1項 第748条 第749条各項
同条の表第2号 第748条の表第2号
電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿 電子計算機出力マイクロフィルムに係る承認済地方税関係帳簿
同条の規定 第749条第1項の規定
及び保存を 及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を
代えようと 代え、又は同条第2項の規定により電子計算機出力マイクロフィルムに係る承認済地方税関係帳簿に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の保存に代えようと
第752条第5項 第748条 第749条各項
前条第1項 電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿 電子計算機出力マイクロフィルムに係る承認済地方税関係帳簿
保存 電子計算機出力マイクロフィルムによる保存
第748条 第749条各項
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の適用除外)
第755条 地方税関係帳簿並びに第74条の2第3項及び第4項、第144条の32第6項、第144条の35第7項並びに第465条第3項及び第4項に規定する書類については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第6条並びに民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)第3条及び第4条の規定は、適用しない。
(地方税に関する法令の規定の適用)
第756条 第748条又は第749条各項のいずれかの承認を受けている地方税関係帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する地方税に関する法令の規定の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを当該地方税関係帳簿とみなす。
2 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号)第4条各項又は第5条各項のいずれかの承認を受けて備付け又は保存が行われている電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する地方税に関する法令の規定(帳簿の備付け又は保存に係る規定を除く。)の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを帳簿又は書類とみなす。
3 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第10条の規定により保存が行われている電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する地方税に関する法令の規定(帳簿の備付け又は保存に係る規定を除く。)の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを書類とみなす。

第8章 地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告

(用語の意義)
第757条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 税負担軽減措置等 道府県民税、事業税、市町村民税、固定資産税その他の地方税を軽減し、若しくは免除し、若しくは還付する措置又はこれらの税に係る納税義務、課税標準若しくは税額の計算、申告書の提出期限若しくは徴収につき設けられた特例で、この法律の規定(地方団体の条例により税負担を軽減し又は加重することができる旨の規定、地方団体の長に提出する書類の提出期限の特例を定める規定、税負担を不当に減少させる行為の防止に関する規定その他の政令で定める規定を除く。)により規定されたものをいう。
 租税特別措置 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成22年法律第8号)第2条第1項第1号に規定する租税特別措置をいう。
 適用額 各税負担軽減措置等の適用を受けた者がその適用を受けたことにより増加し、又は減少した税額、所得の金額その他これらに準ずる金額をいう。
 適用実態調査 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第2条第1項第9号に規定する適用実態調査をいう。
 適用実態調査情報 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第6条第1項に規定する適用実態調査情報をいう。
(地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書の作成及び提出)
第758条 総務大臣は、毎年度、次に掲げる事項を記載した報告書を作成しなければならない。
 税負担軽減措置等に該当する措置又は特例ごとの適用額の総額
 適用実態調査情報に基づき推計した租税特別措置(所得税又は法人税に係るもので財務大臣が適用実態調査を実施したものに限る。次号及び次条において同じ。)ごとの道府県民税、事業税又は市町村民税への影響額
 その他税負担軽減措置等の適用の状況及び租税特別措置の道府県民税、事業税又は市町村民税への影響の状況の透明化を図るために必要な事項
2 総務大臣は、前項の規定により作成した報告書を国会に提出しなければならない。この場合において、当該報告書は、作成した年度に開会される国会の常会に提出することを常例とする。
(適用実態調査情報の利用等)
第759条 総務大臣は、前条第1項の報告書を作成するに当たり、税負担軽減措置等の適用の実態及び租税特別措置の道府県民税、事業税又は市町村民税への影響の実態を把握するため必要があるときは、財務大臣に対し、適用実態調査情報その他参考となるべき資料又は情報(以下この条において「適用実態調査情報等」という。)の提供を求めることができる。
2 財務大臣は、総務大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、適用実態調査情報等を提供するものとする。
3 前2項の規定により適用実態調査情報等の提供を受けた総務大臣は、適用実態調査情報等を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
4 第1項及び第2項の規定により適用実態調査情報等の提供を受けた総務大臣は、前条第1項の報告書を作成する目的以外の目的のために、当該適用実態調査情報等を自ら利用し、又は提供してはならない。
(総務省令への委任)
第760条 前3条に定めるもののほか、第758条第1項の報告書の作成方法その他この章の規定を実施するために必要な事項は、総務省令で定める。

第9章 地方税共同機構

第1節 総則

(目的)
第761条 地方税共同機構(以下この章において「機構」という。)は、地方団体が共同して運営する組織として、機構処理税務事務を行うとともに、地方団体に対してその地方税に関する事務に関する支援を行い、もって地方税に関する事務の合理化並びに納税義務者及び特別徴収義務者の利便の向上に寄与することを目的とする。
(用語の意義)
第762条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 地方税関係手続用電子情報処理組織 行政機関の長(地方団体の長、国税庁長官、国税局長、税務署長その他政令で定める者をいう。ロにおいて同じ。)及び機構並びにイに掲げる通知を行う者及びロに掲げる通知を受ける者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
 この法律又はこれに基づく命令若しくは条例若しくは規則(ロにおいて「地方税関係法令」という。)の規定に基づき地方団体の長に対して行われる申告、申請、届出その他の通知(ロに掲げるものを除く。)
 地方税関係法令の規定に基づき行政機関の長が行う通知(書面等(書面、書類、文書その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)に記載され、又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録されている事項を閲覧させ、又は記録させることを含む。)
 機構処理税務事務 機構が処理する次に掲げる事務をいう。
 地方税関係手続用電子情報処理組織を設置し、及び管理する事務
 次に掲げる規定により機構が処理することとされている事務
(1) 第317条の6第5項(第1号に係る部分に限る。)、第6項(第1号及び第3号に係る部分に限る。)及び第9項、第321条の4第7項及び第9項並びに第321条の7の11の規定
(2) 第747条の2から第747条の5までの規定
(3) この法律(この章を除く。)に基づく命令の規定
 機構処理税務情報 機構が機構処理税務事務において取り扱う情報をいう。
(法人格及び住所)
第763条 機構は、法人とする。
2 機構の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(数)
第764条 機構は、一を限り、設立されるものとする。
(定款)
第765条 機構は、定款をもって、次に掲げる事項を定めなければならない。
 目的
 名称
 事務所の所在地
 資産に関する事項
 代表者会議の委員の定数及び任期、議決の方法その他の代表者会議に関する事項
 役員の定数、任期、職務の分担その他の役員に関する事項
 業務及びその執行に関する事項
 運営審議会の委員の定数その他の運営審議会に関する事項
 財務及び会計に関する事項
 定款の変更に関する事項
十一 第794条の規定による地方団体の費用の負担に関する事項
十二 公告及び公表の方法
十三 機構の保有する情報の公開に関する事項
2 機構の定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(登記)
第766条 機構は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
(名称)
第767条 機構は、その名称中に地方税共同機構という文字を用いなければならない。
2 機構でない者は、その名称中に地方税共同機構という文字を用いてはならない。

第2節 代表者会議

(代表者会議の設置及び組織)
第768条 機構に、機構の業務及び財務の方針を決定する機関として代表者会議を置く。
2 代表者会議は、第1号に掲げる委員及び第2号に掲げる委員各同数をもって組織する。
 都道府県知事、市長又は町村長のうちから、都道府県知事、市長又は町村長の全国的連合組織(地方自治法第263条の3第1項に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。次号において同じ。)がそれぞれ選定する者
 都道府県知事、市長及び町村長以外で地方税、法律又は情報システムに関して高い識見を有するもののうちから、都道府県知事、市長又は町村長の全国的連合組織がそれぞれ又は共同して選定する者
3 委員の定数は、6人以上12人以内において定款で定める。
4 委員の任期は、3年以内において定款で定める期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 第2項第1号に掲げる委員は、都道府県知事、市長又は町村長でなくなったときは、その職を失うものとする。
(代表者会議の権限)
第769条 次に掲げる事項は、代表者会議の議決を経なければならない。
 定款の変更
 業務方法書の作成又は変更
 予算及び事業計画の作成又は変更
 決算
 役員の報酬及び退職金
 その他代表者会議が特に必要と認めた事項
2 代表者会議は、機構の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、理事長に対し、機構の業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせることができる。
3 代表者会議は、役員又は職員の行為がこの法律、他の法令又は定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、理事長に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを命ずることができる。
(代表者会議の議長)
第770条 代表者会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 議長は、会務を総理し、代表者会議を代表する。
3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。

第3節 役員及び職員

(役員)
第771条 機構に、役員として、理事長及び監事を置く。
2 機構に、前項に規定する役員のほか、定款で定めるところにより、役員として、副理事長又は理事を置くことができる。
(役員の職務及び権限)
第772条 理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、定款で定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
3 理事は、定款で定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長。以下この項において同じ。)を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
4 監事は、機構の業務を監査する。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、代表者会議、理事長又は総務大臣に意見を提出することができる。
6 理事長は、代表者会議に出席し、意見を述べることができる。
(役員の任命)
第773条 理事長及び監事は、代表者会議が任命する。
2 副理事長及び理事は、理事長が代表者会議の同意を得て任命する。
3 代表者会議又は理事長が役員を任命したときは、遅滞なく、その氏名及び住所を総務大臣に届け出なければならない。
(役員の任期)
第774条 役員の任期は、3年以内において定款で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第775条 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
 代表者会議の委員
(役員の解任)
第776条 代表者会議又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号に掲げる者となったときは、その役員を解任しなければならない。
2 代表者会議又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するときは、その役員を解任することができる。
 刑事事件により有罪の言渡しを受けたとき。
 破産手続開始の決定を受けたとき。
 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
 職務上の義務違反があるとき。
3 理事長は、前項の規定により副理事長又は理事を解任しようとするときは、代表者会議の同意を得なければならない。
4 代表者会議又は理事長が役員を解任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
(役員の兼職禁止)
第777条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、代表者会議の承認を受けたときは、この限りでない。
(代表者の行為についての損害賠償責任)
第778条 機構は、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長又は副理事長。次条において同じ。)がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
(代表権の制限)
第779条 機構と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が機構を代表する。
(職員の任命)
第780条 機構の職員は、理事長が任命する。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第781条 機構の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第4節 業務

(業務の範囲)
第782条 機構は、第761条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
 機構処理税務事務を行うこと。
 地方団体の職員に対する地方税に関する教育及び研修
 地方税に関する調査研究
 地方税に関する広報その他の啓発活動
 地方税に関する情報システムの開発及び運用
 地方税に関する情報システムに関する事務の受託
 地方団体に対する地方税に関する情報の提供その他の支援
 前各号に掲げる業務に附帯する業務
(業務方法書)
第783条 機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、これを総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
2 前項の業務方法書には、役員(監事を除く。)の職務の執行がこの法律、他の法令又は定款に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他総務省令で定める事項を記載しなければならない。
3 機構は、第1項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、その業務方法書を公表しなければならない。
(運営審議会)
第784条 機構に、運営審議会を置く。
2 運営審議会は、定款で定める数の委員をもって組織する。
3 委員は、地方税、法律又は情報システムに関して高い識見を有する者その他の学識経験のある者のうちから、代表者会議が任命する。
4 委員は、代表者会議の委員又は機構の役員と兼ねることができない。
5 理事長は、次に掲げる事項について、運営審議会の意見を聴かなければならない。
 第769条第1項第2号から第4号までに掲げる事項
 その他定款で定める事項
6 理事長は、前項第1号に掲げる事項について代表者会議の議決を求めるときは、運営審議会が当該事項について同項の規定により述べた意見を報告しなければならない。
7 運営審議会は、第5項に定めるもののほか、機構の業務について、理事長の諮問に応じ、又は自ら必要と認める事項について、理事長に対し建議を行うことができる。この場合において、運営審議会が当該建議のため必要と認めるときは、理事長に対し報告を求めることができる。
8 理事長は、第5項及び前項の規定により運営審議会が述べた意見を尊重しなければならない。
(機構処理税務事務管理規程)
第785条 機構は、機構処理税務事務の実施に関し総務省令で定める事項について機構処理税務事務管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 総務大臣は、前項の規定により認可をした機構処理税務事務管理規程が機構処理税務事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、機構に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(機構処理税務情報の安全確保)
第786条 機構は、機構処理税務情報の電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)その他これに伴う政令で定める措置をいう。次項及び第788条第2項において同じ。)を行うに当たっては、機構処理税務情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の機構処理税務情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、機構から機構処理税務情報の電子計算機処理等の委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(機構処理税務情報保護委員会の設置)
第787条 機構に、機構処理税務情報保護委員会を置く。
2 機構処理税務情報保護委員会は、理事長の諮問に応じ、機構処理税務情報の保護に関する事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める意見を理事長に述べることができる。
3 機構処理税務情報保護委員会の委員は、学識経験を有する者のうちから、理事長が任命する。
4 前2項に定めるもののほか、機構処理税務情報保護委員会の委員の定数その他の機構処理税務情報保護委員会に関する事項は、機構が定める。
(機構の役員又は職員等の秘密保持義務)
第788条 機構の役員若しくは職員(前条第1項に規定する機構処理税務情報保護委員会の委員を含む。)又はこれらの職にあった者は、機構処理税務事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2 機構から機構処理税務情報の電子計算機処理等の委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託された業務に関して知り得た機構処理税務情報に関する秘密又は機構処理税務情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(帳簿の備付け)
第789条 機構は、総務省令で定めるところにより、機構処理税務事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
(報告書の公表)
第790条 機構は、毎年少なくとも1回、機構処理税務事務の実施の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表しなければならない。
(総務大臣への報告)
第790条の2 機構は、地方税関係手続用電子情報処理組織の故障その他やむを得ない理由により、第762条第1号イに掲げる通知を行う者のうち全部又は一部のものが当該通知を地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行うことができないと認めるとき(当該理由となった事象が総務省令で定める軽微なものであるときを除く。)は、直ちに、当該事象の状況その他の総務省令で定める事項を総務大臣に報告しなければならない。

第5節 財務及び会計

(事業年度)
第791条 機構の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(予算等)
第792条 機構は、毎事業年度、予算及び事業計画(次項及び第3項において「予算等」という。)を作成しなければならない。
2 機構は、予算等を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に届け出なければならない。
3 機構は、前項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、その予算等を公表しなければならない。
(財務諸表等)
第793条 機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書その他総務省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下この条及び第802条第7号において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に総務大臣に提出しなければならない。
2 機構は、前項の規定により財務諸表を提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3 機構は、第1項の規定により財務諸表を提出したときは、遅滞なく、当該財務諸表を官報に公告し、かつ、当該財務諸表、前項に規定する事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備え置き、総務省令で定める期間、公衆の縦覧に供しなければならない。
4 機構は、第1項の規定により財務諸表を提出したときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、当該財務諸表の内容である情報を、当該事業年度の決算について代表者会議の議決を経た日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって総務省令で定めるものをいう。)により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前項の規定(同項の規定による公告に係る部分に限る。)は、適用しない。
(費用の負担)
第794条 機構の運営に要する費用は、定款で定めるところにより、地方団体が負担する。
(総務省令への委任)
第795条 第791条から前条までに定めるもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第6節 監督

(報告及び立入検査)
第796条 総務大臣は、機構がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは定款に違反し、若しくは違反するおそれがあると認めるとき、又は機構処理税務事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(違法行為等の是正)
第797条 総務大臣は、機構又はその役員若しくは職員若しくは代表者会議の委員の行為がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、機構に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。
2 機構は、前項の規定による総務大臣の求めがあったときは、速やかに当該行為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を総務大臣に報告しなければならない。
(監督命令)
第798条 総務大臣は、機構処理税務事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、機構処理税務事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。

第7節 解散

第799条 機構の解散については、別に法律で定める。

第8節 罰則

第800条 第788条の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第801条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
 第789条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
 第796条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第802条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。
 第765条第2項の規定に違反して定款の変更の認可を受けなかったとき。
 第766条第1項の規定に違反して登記をすることを怠ったとき。
 第773条第3項、第776条第4項、第783条第1項又は第792条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 第782条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
 第783条第3項又は第792条第3項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
 第793条第1項又は第2項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類を提出したとき。
 第793条第3項の規定に違反して、財務諸表の公告をせず、又は同項に規定する書類を備え置かず、若しくは縦覧に供しなかったとき。
 第797条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第803条 第767条第2項の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行し、この法律中に特別の定がある場合を除く外、入場税、遊興飲食税、電気ガス税、鉱産税、木材引取税、広告税、入湯税及び接客人税については昭和25年9月1日(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から、その他の地方税については昭和25年度分からそれぞれ適用する。但し、第749条第1項及び第2項の規定は、同項の事業の料金について物価統制令(昭和21年勅令第118号)の規定による統制額がある場合においては、昭和25年1月1日の属する事業年度の初日又は同年1月1日以後においてその統制額が改訂されたときは、その改訂の時の属する事業年度分又は昭和25年度分若しくは昭和26年度分から、その改訂の時が昭和24年4月1日以後昭和25年1月1日の属する事業年度の初日又は昭和25年1月1日前に係るときは、同年1月1日の属する事業年度分から又は昭和25年度分及び昭和26年度分にそれぞれ適用し、昭和24年4月1日以後昭和27年1月1日の属する事業年度の初日又は同年1月1日前にその改訂が行われなかったときは、適用しない。
(関係法律の廃止)
第2条 左に掲げる法律は、廃止する。
地方税法(昭和23年法律第110号)
地方税法の一部を改正する等の法律(昭和25年法律第50号)
(旧地方税法の規定に基づいて課し又は課すべきであった地方税の取扱い)
第3条 旧地方税法の規定に基いて課し、又は課すべきであった地方税(法人の行う事業に対する事業税にあっては、昭和25年1月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分、入場税並びに鉱産税、電気ガス税、木材引取税、遊興飲食税、入湯税及びこれらの附加税並びにと畜税、広告税、接客人税及び使用人税にあっては、昭和25年8月31日以前の分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以前において収納した料金に係る分))については、前項の規定にかかわらず、なお、旧地方税法の規定の例による。
2 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用又は準用については、なお、従前の例による。
(延滞金及び還付加算金の割合等の特例)
第3条の2 当分の間、第56条第2項、第64条第1項、第71条の12第2項、第71条の13第1項、第71条の33第2項、第71条の34第1項、第71条の53第2項、第71条の54第1項、第72条の44第2項、第72条の45第1項、第72条の53第1項、第73条の32第1項、第74条の21第2項、第74条の22第1項及び第2項、第88条第2項、第89条第1項、第130条第2項、第131条第1項、第144条の45第2項、第144条の46第1項、第163条第1項及び第2項、第196条第1項、第277条第2項、第280条第1項、第321条の2第2項、第321条の12第2項、第326条第1項、第328条の10第2項、第328条の13第2項、第368条第2項(第745条第3項において準用する場合を含む。)、第369条第1項(第745条第1項において準用する場合を含む。)、第455条第1項、第481条第2項、第482条第1項及び第2項、第534条第2項、第535条第1項、第607条第2項(第627条において準用する場合を含む。)、第608条第1項(第627条において準用する場合を含む。)、第687条第2項、第690条第1項、第700条の63第1項、第701条の10第2項、第701条の11第1項、第701条の59第2項、第701条の60第1項、第720条第2項、第723条第1項、第733条の17第2項並びに第733条の20第1項に規定する延滞金の年14・6パーセントの割合及び年7・3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この条において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14・6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7・3パーセントの割合を加算した割合とし、年7・3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7・3パーセントの割合を超える場合には、年7・3パーセントの割合)とする。
2 当分の間、第65条第1項及び第4項、第72条の45の2第1項並びに第327条第1項及び第4項に規定する延滞金の年7・3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、特例基準割合適用年中においては、当該特例基準割合適用年における特例基準割合とする。
3 当分の間、第15条の9第1項、第3項及び第4項並びに第72条の38の2第10項及び第11項に規定する延滞金(以下この項において「徴収の猶予等をした地方税に係る延滞金」という。)につきこれらの規定により免除し、又は免除することができる金額の計算の基礎となる期間であって特例基準割合適用年に含まれる期間(以下この項において「軽減対象期間」という。)がある場合には、当該軽減対象期間に対応する徴収の猶予等をした地方税に係る延滞金についてのこれらの規定の適用については、第15条の9第1項中「期間(延滞金が年14・6パーセントの割合により計算される期間に限る。)」とあるのは「期間」と、「の2分の1」とあるのは「のうち当該延滞金の割合が特例基準割合(附則第3条の2第1項に規定する特例基準割合をいう。)であるとした場合における当該延滞金の額(第3項及び第4項並びに第72条の38の2第10項及び第11項において「特例延滞金額」という。)を超える部分の金額」と、同条第3項及び第4項中「期間(延滞金が年14・6パーセントの割合により計算される期間に限るものとし、」とあるのは「期間(」と、「の2分の1」とあるのは「のうち特例延滞金額を超える部分の金額」と、第72条の38の2第10項中「期間(延滞金が年14・6パーセントの割合により計算される期間に限る。次項において同じ。)」とあるのは「期間」と、「の2分の1」とあるのは「のうち特例延滞金額を超える部分の金額」と、同条第11項中「の2分の1」とあるのは「のうち特例延滞金額を超える部分の金額」とする。
4 当分の間、各年の特例基準割合が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、第17条の4第1項に規定する還付加算金の計算の基礎となる期間であってその年に含まれる期間に対応する還付加算金についての同項の規定の適用については、同項中「年7・3パーセントの割合」とあるのは、「附則第3条の2第1項に規定する特例基準割合」とする。
5 前各項のいずれかの規定の適用がある場合における延滞金及び還付加算金の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(納期限の延長に係る延滞金の特例)
第3条の2の2 当分の間、租税特別措置法第66条の3に規定する期間に相当する期間として政令で定める期間内は、政令で定めるところにより、第65条第1項及び第4項、第72条の45の2第1項並びに第327条第1項及び第4項に規定する延滞金の年7・3パーセントの割合は、これらの規定及び前条第2項の規定にかかわらず、日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率の引上げに応じ、年12・775パーセントの割合の範囲内で定める割合とする。
(公益信託に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第3条の2の3 当分の間、公益信託(公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第1条に規定する公益信託(法人税法第37条第6項に規定する特定公益信託を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の信託財産について生ずる所得については、公益信託の委託者又はその相続人その他の一般承継人が当該公益信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなして、第2章第1節又は第3章第1節の規定を適用する。
2 公益信託は、第24条第1項第4号の2又は第294条第1項第5号に規定する法人課税信託に該当しないものとする。
(公益法人等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第3条の2の4 道府県は、当分の間、租税特別措置法第40条第3項後段(同条第6項から第10項まで及び第11項(同条第12項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受けた同条第3項に規定する公益法人等(同条第6項から第11項までの規定により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人を含む。次項において同じ。)を同条第3項に規定する贈与又は遺贈を行った個人とみなして、政令で定めるところにより、これに同項に規定する財産(同条第6項から第11項までの規定により特定贈与等に係る財産とみなされる資産を含む。次項において同じ。)に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る道府県民税の所得割を課する。
2 市町村は、当分の間、租税特別措置法第40条第3項後段の規定の適用を受けた同項に規定する公益法人等を同項に規定する贈与又は遺贈を行った個人とみなして、政令で定めるところにより、これに同項に規定する財産に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る市町村民税の所得割を課する。
3 前2項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する公益法人等に対する法人税法の規定の適用については、同法第38条第2項第2号中「係るもの」とあるのは、「係るもの及び同法附則第3条の2の4第1項又は第2項の規定によるもの(当該道府県民税又は市町村民税に係るこれらの規定に規定する財産の価額がこれらの規定に規定する当該公益法人等の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された場合における当該道府県民税又は市町村民税に限る。)」とする。
(個人の道府県民税及び市町村民税の所得割の非課税の範囲等)
第3条の3 道府県は、当分の間、道府県民税の所得割を課すべき者のうち、その者の前年の所得について第32条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、35万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に32万円を加算した金額)以下である者に対しては、第24条第1項の規定にかかわらず、道府県民税の所得割(第50条の2の規定により課する所得割を除く。)を課することができない。
2 道府県は、当分の間、35万円に道府県民税の所得割の納税義務者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に32万円を加算した金額)が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額と第3号に掲げる額との合計額を控除した金額を超えることとなるときは、当該超える金額に第2号に掲げる額を同号に掲げる額と第3号に掲げる額との合計額で除して得た数値を乗じて得た金額を、当該納税義務者の第35条及び第37条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
 当該納税義務者の前年の所得について第32条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
 当該納税義務者の第35条、第37条から第37条の3まで、附則第5条第1項、附則第5条の4第1項、附則第5条の4の2第1項及び附則第5条の5第1項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
 当該納税義務者の第314条の3、第314条の6から第314条の8まで、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項及び附則第5条の5第2項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
3 前項の規定の適用がある場合における第37条の4の規定の適用については、同条中「前3条」とあるのは、「前3条並びに附則第3条の3第2項」とする。
4 市町村は、当分の間、市町村民税の所得割を課すべき者のうち、その者の前年の所得について第313条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、35万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に32万円を加算した金額)以下である者に対しては、第294条第1項の規定にかかわらず、市町村民税の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)を課することができない。
5 市町村は、当分の間、35万円に市町村民税の所得割の納税義務者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に32万円を加算した金額)が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額と第3号に掲げる額との合計額を控除した金額を超えることとなるときは、当該超える金額に第2号に掲げる額を同号に掲げる額と第3号に掲げる額との合計額で除して得た数値を乗じて得た金額を、当該納税義務者の第314条の3及び第314条の6の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
 当該納税義務者の前年の所得について第313条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
 当該納税義務者の第314条の3、第314条の6から第314条の8まで、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項及び附則第5条の5第2項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
 当該納税義務者の第35条、第37条から第37条の3まで、附則第5条第1項、附則第5条の4第1項、附則第5条の4の2第1項及び附則第5条の5第1項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
6 前項の規定の適用がある場合における第314条の9第1項の規定の適用については、同項中「前3条」とあるのは、「前3条並びに附則第3条の3第5項」とする。
(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第4条 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 居住用財産の譲渡損失の金額 道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者が、平成11年1月1日から平成31年12月31日までの期間(以下この条において「適用期間」という。)内に、租税特別措置法第41条の5第7項第1号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の同号に規定する特定譲渡(以下この条において「特定譲渡」という。)をした場合(当該納税義務者がその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき同法第31条の3第1項、第35条第1項(同条第3項の規定により適用する場合を除く。)、第36条の2若しくは第36条の5の規定の適用を受けている場合又は当該納税義務者がその年若しくはその年の前年以前3年内における資産の譲渡につき次条第2項若しくは第8項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)において、平成11年1月1日(当該特定譲渡の日が平成12年1月1日以後であるときは、当該特定譲渡の日の属する年の前年1月1日)から当該特定譲渡の日の属する年の翌年12月31日(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、同日までに同号に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の同号に規定する取得(以下この条において「取得」という。)をすることが困難となった場合において、同日後2年以内に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、総務省令で定めるところにより市町村長の承認を受けたとき(同号の税務署長の承認を受けたときを含む。)は、同日の属する年の翌々年12月31日。第14項において「取得期限」という。)までの間に、買換資産の取得をして当該取得をした日の属する年の12月31日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有し、かつ、当該取得の日から当該取得の日の属する年の翌年12月31日までの間に当該納税義務者の居住の用に供したとき、又は供する見込みであるときにおける当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が2以上ある場合には、当該納税義務者が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る附則第34条第1項若しくは第4項に規定する長期譲渡所得の金額又は附則第35条第1項若しくは第5項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
 通算後譲渡損失の金額 当該道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者のその年において生じた第32条第8項又は第313条第8項に規定する純損失の金額(以下この条において「純損失の金額」という。)のうち、居住用財産の譲渡損失の金額に係るもの(当該居住用財産の譲渡損失の金額に係る譲渡資産のうちに土地又は土地の上に存する権利で政令で定める面積が500平方メートルを超えるものが含まれている場合には、当該土地又は土地の上に存する権利のうち当該500平方メートルを超える部分に相当する金額を除く。)として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
 住宅借入金等 租税特別措置法第41条の5第7項第4号に規定する住宅借入金等をいう。
2 道府県民税の所得割の納税義務者の平成17年度以後の各年度分の道府県民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第34条第1項後段及び第3項第2号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前3年内の年において生じた当該居住用財産の譲渡損失の金額以外の居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
3 前項の規定は、当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第45条の2第1項又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第45条の3第1項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
4 道府県民税の所得割の納税義務者の前年前3年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該納税義務者が前年12月31日において当該通算後譲渡損失の金額に係る買換資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合において、居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について前項の申告書を提出した場合であって、その後の年度分の道府県民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第45条の2第1項又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第7項第2号の規定により読み替えて適用される同条第4項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第34条第1項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の道府県民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が3000万円を超える年度分の道府県民税の所得割については、この限りでない。
5 道府県民税の所得割の納税義務者の前年前3年間において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行った譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における第32条第8項の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第4条第5項に規定する特定純損失の金額」とする。
6 第2項及び前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7 第4項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 第23条第1項(第7号から第9号まで、第11号ロ、第12号及び第13号に係る部分に限る。)、第24条の5第1項(第2号に係る部分に限る。)、第34条第1項(第10号の2に係る部分に限る。)、第3項及び第10項並びに第37条の規定の適用については、第23条第1項第13号中「の規定」とあるのは「並びに附則第4条第4項の規定」と、「同条第1項」とあるのは「第32条第1項」とする。
 第45条の2第4項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第4条第4項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「3月15日までに第1項の道府県民税に関する申告書」とあるのは「3月15日までに、第1項の道府県民税に関する申告書又は総務省令の定めるところによって同条第4項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した道府県民税に関する申告書」と、「第317条の2第4項」とあるのは「同条第13項第2号の規定により読み替えて適用される第317条の2第4項」とする。
 第45条の3の規定の適用については、同条第1項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第41条の5第12項第3号の規定により読み替えて適用される所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。」と、「前条第1項から第4項まで」とあるのは「前条第1項から第3項まで又は附則第4条第7項第2号の規定により読み替えて適用される前条第4項」と、同条第2項中「同条第1項から第4項まで」とあるのは「同条第1項から第3項まで又は附則第4条第7項第2号の規定により読み替えて適用される前条第4項」とする。
 前3号に定めるもののほか、第4項の規定の適用がある場合における道府県民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8 市町村民税の所得割の納税義務者の平成17年度以後の各年度分の市町村民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第34条第4項後段及び第6項第2号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前3年内の年において生じた当該居住用財産の譲渡損失の金額以外の居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
9 前項の規定は、当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第317条の2第1項又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第317条の3第1項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
10 市町村民税の所得割の納税義務者の前年前3年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該納税義務者が前年12月31日において当該通算後譲渡損失の金額に係る買換資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合において、居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について前項の申告書を提出した場合であって、その後の年度分の市町村民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第317条の2第1項又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第13項第2号の規定により読み替えて適用される同条第4項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第34条第4項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の市町村民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が3000万円を超える年度分の市町村民税の所得割については、この限りでない。
11 市町村民税の所得割の納税義務者の前年前3年間において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行った譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における第313条第8項の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第4条第11項に規定する特定純損失の金額」とする。
12 第8項及び前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13 第10項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 第292条第1項(第7号から第9号まで、第11号ロ、第12号及び第13号に係る部分に限る。)、第295条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第3項、第314条の2第1項(第10号の2に係る部分に限る。)、第3項及び第10項並びに第314条の6の規定の適用については、第292条第1項第13号中「の規定」とあるのは「並びに附則第4条第10項の規定」と、「同条第1項」とあるのは「第313条第1項」とする。
 第317条の2第4項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第4条第10項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「3月15日までに第1項の申告書」とあるのは「3月15日までに、第1項の申告書又は総務省令の定めるところによって同条第10項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した申告書」とする。
 第317条の3の規定の適用については、同条第1項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第41条の5第12項第3号の規定により読み替えて適用される所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。」と、「前条第1項から第4項まで」とあるのは「前条第1項から第3項まで又は附則第4条第13項第2号の規定により読み替えて適用される前条第4項」と、同条第2項中「同条第1項から第4項まで」とあるのは「同条第1項から第3項まで又は附則第4条第13項第2号の規定により読み替えて適用される前条第4項」とする。
 前3号に定めるもののほか、第10項の規定の適用がある場合における市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14 第2項又は第8項の規定の適用を受けた者は、取得期限までに買換資産の取得をしない場合、買換資産の取得をした日の属する年の12月31日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有しない場合又は買換資産の取得をした日の属する年の翌年12月31日までに当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合には、取得期限又は同日から4月を経過する日までに総務省令で定めるところにより、その旨を市町村長に申告しなければならない。
15 第4項又は第10項の規定の適用を受けた者は、当該適用に係る買換資産の取得をした日の属する年の翌年12月31日までに、当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合には、同日から4月を経過する日までに、総務省令で定めるところにより、その旨を市町村長に申告しなければならない。
16 前2項に定める場合に課されることとなる道府県民税又は市町村民税の所得割については、次に定めるところによる。
 第17条の5第3項及び第4項並びに第18条第1項中「法定納期限」とあるのは、「附則第4条第14項又は第15項に規定する申告の期限」とする。
 第321条の2第2項中「不足税額をその決定があった日までの納期の数で除して得た額に第320条の各納期限」とあるのは「不足税額に当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日」と、「納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日」とあるのは「納付すべきこととされる日の翌日」とし、同条第3項の規定は、適用しない。
 前2号に定めるもののほか、前2項の規定の適用がある場合における道府県民税又は市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第4条の2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 特定居住用財産の譲渡損失の金額 道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者が、平成16年1月1日から平成31年12月31日までの期間(以下この条において「適用期間」という。)内に、租税特別措置法第41条の5の2第7項第1号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の同号に規定する特定譲渡(以下この条において「特定譲渡」という。)をした場合(当該納税義務者が当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合に限るものとし、当該納税義務者がその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき同法第31条の3第1項、第35条第1項(同条第3項の規定により適用する場合を除く。)、第36条の2若しくは第36条の5の規定の適用を受けている場合又は当該納税義務者がその年若しくはその年の前年以前3年内における資産の譲渡につき前条第2項若しくは第8項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)において、当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が2以上ある場合には、当該納税義務者が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る附則第34条第1項若しくは第4項に規定する長期譲渡所得の金額又は附則第35条第1項若しくは第5項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日における当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額の合計額から当該譲渡資産の譲渡の対価の額を控除した残額を限度とする。)をいう。
 通算後譲渡損失の金額 当該道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者のその年において生じた第32条第8項又は第313条第8項に規定する純損失の金額(以下この条において「純損失の金額」という。)のうち、特定居住用財産の譲渡損失の金額に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額をいう。
 住宅借入金等 租税特別措置法第41条の5の2第7項第4号に規定する住宅借入金等をいう。
2 道府県民税の所得割の納税義務者の平成17年度以後の各年度分の道府県民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた特定居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第34条第1項後段及び第3項第2号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前3年内の年において生じた当該特定居住用財産の譲渡損失の金額以外の特定居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
3 前項の規定は、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第45条の2第1項又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第45条の3第1項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
4 道府県民税の所得割の納税義務者の前年前3年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、特定居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について前項の申告書を提出した場合であって、その後の年度分の道府県民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第45条の2第1項又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第7項第2号の規定により読み替えて適用される同条第4項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第34条第1項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の道府県民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が3000万円を超える年度分の道府県民税の所得割については、この限りでない。
5 道府県民税の所得割の納税義務者の前年前3年間において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行った譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における第32条第8項の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第4条の2第5項に規定する特定純損失の金額」とする。
6 第2項及び前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7 第4項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 第23条第1項(第7号から第9号まで、第11号ロ、第12号及び第13号に係る部分に限る。)、第24条の5第1項(第2号に係る部分に限る。)、第34条第1項(第10号の2に係る部分に限る。)、第3項及び第10項並びに第37条の規定の適用については、第23条第1項第13号中「の規定」とあるのは「並びに附則第4条の2第4項の規定」と、「同条第1項」とあるのは「第32条第1項」とする。
 第45条の2第4項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第4条の2第4項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「3月15日までに第1項の道府県民税に関する申告書」とあるのは「3月15日までに、第1項の道府県民税に関する申告書又は総務省令の定めるところによって同条第4項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した道府県民税に関する申告書」と、「第317条の2第4項」とあるのは「同条第13項第2号の規定により読み替えて適用される第317条の2第4項」とする。
 第45条の3の規定の適用については、同条第1項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第41条の5の2第12項第3号の規定により読み替えて適用される所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。」と、「前条第1項から第4項まで」とあるのは「前条第1項から第3項まで又は附則第4条の2第7項第2号の規定により読み替えて適用される前条第4項」と、同条第2項中「同条第1項から第4項まで」とあるのは「同条第1項から第3項まで又は附則第4条の2第7項第2号の規定により読み替えて適用される前条第4項」とする。
 前3号に定めるもののほか、第4項の規定の適用がある場合における道府県民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8 市町村民税の所得割の納税義務者の平成17年度以後の各年度分の市町村民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた特定居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第34条第4項後段及び第6項第2号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前3年内の年において生じた当該特定居住用財産の譲渡損失の金額以外の特定居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
9 前項の規定は、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第317条の2第1項又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第317条の3第1項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
10 市町村民税の所得割の納税義務者の前年前3年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、特定居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について前項の申告書を提出した場合であって、その後の年度分の市町村民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第317条の2第1項又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第13項第2号の規定により読み替えて適用される同条第4項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第34条第4項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の市町村民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が3000万円を超える年度分の市町村民税の所得割については、この限りでない。
11 市町村民税の所得割の納税義務者の前年前3年間において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行った譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における第313条第8項の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第4条の2第11項に規定する特定純損失の金額」とする。
12 第8項及び前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13 第10項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 第292条第1項(第7号から第9号まで、第11号ロ、第12号及び第13号に係る部分に限る。)、第295条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第3項、第314条の2第1項(第10号の2に係る部分に限る。)、第3項及び第10項並びに第314条の6の規定の適用については、第292条第1項第13号中「の規定」とあるのは「並びに附則第4条の2第10項の規定」と、「同条第1項」とあるのは「第313条第1項」とする。
 第317条の2第4項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第4条の2第10項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「3月15日までに第1項の申告書」とあるのは「3月15日までに、第1項の申告書又は総務省令の定めるところによって同条第10項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した申告書」とする。
 第317条の3の規定の適用については、同条第1項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第41条の5の2第12項第3号の規定により読み替えて適用される所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。」と、「前条第1項から第4項まで」とあるのは「前条第1項から第3項まで又は附則第4条の2第13項第2号の規定により読み替えて適用される前条第4項」と、同条第2項中「同条第1項から第4項まで」とあるのは「同条第1項から第3項まで又は附則第4条の2第13項第2号の規定により読み替えて適用される前条第4項」とする。
 前3号に定めるもののほか、第10項の規定の適用がある場合における市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(阪神・淡路大震災に係る雑損控除額等の特例)
第4条の3 道府県は、所得割の納税義務者の選択により、阪神・淡路大震災により第34条第1項第1号に規定する資産について受けた損失の金額(阪神・淡路大震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)については、平成6年において生じた同号に規定する損失の金額として、第32条第9項及び第34条第1項の規定を適用することができる。この場合において、これらの規定により控除された金額に係る当該阪神・淡路大震災により受けた損失の金額は、その者の平成8年度以後の年度分の個人の道府県民税に関する規定の適用については、平成7年において生じなかったものとみなす。
2 前項の規定は、平成7年度分の第45条の2第1項又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第45条の3第1項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)に限り、適用する。
3 前2項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における道府県民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4 市町村は、所得割の納税義務者の選択により、阪神・淡路大震災により第314条の2第1項第1号に規定する資産について受けた損失の金額(阪神・淡路大震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)については、平成6年において生じた同号に規定する損失の金額として、第313条第9項及び第314条の2第1項の規定を適用することができる。この場合において、これらの規定により控除された金額に係る当該阪神・淡路大震災により受けた損失の金額は、その者の平成8年度以後の年度分の個人の市町村民税に関する規定の適用については、平成7年において生じなかったものとみなす。
5 前項の規定は、平成7年度分の第317条の2第1項又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第317条の3第1項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)に限り、適用する。
6 前2項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)
第4条の4 道府県は、平成30年度から平成34年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。第3項において同じ。)の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高い一般用医薬品等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第4条第5項第3号に規定する要指導医薬品及び同項第4号に規定する一般用医薬品をいう。第3項において同じ。)の使用を推進する観点から、所得割の納税義務者が前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費(租税特別措置法第41条の17の2第1項に規定する特定一般用医薬品等購入費をいう。第3項において同じ。)を支払った場合において当該所得割の納税義務者が前年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として政令で定める取組を行っているときにおける前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額に係る第34条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定による控除については、その者の選択により、同号中「前年中」とあるのは「前年(平成29年から平成33年までの各年に限る。)中」と、「医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるもの」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費(租税特別措置法第41条の17の2第1項に規定する特定一般用医薬品等購入費」と、「医療費の」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費の」と、「前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の5に相当する金額(その金額が10万円を超える場合には、10万円)」とあるのは「1万2000円」と、「200万円」とあるのは「8万8000円」として、同項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用することができる。この場合における同条第7項の規定の適用については、同項中「同項第2号」とあるのは「同項第2号(附則第4条の4第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同項第3号」とあるのは「第1項第3号」とする。
2 前項の規定により第34条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合に必要な技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3 市町村は、平成30年度から平成34年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、医療保険各法等の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高い一般用医薬品等の使用を推進する観点から、所得割の納税義務者が前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において当該所得割の納税義務者が前年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として政令で定める取組を行っているときにおける前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額に係る第314条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定による控除については、その者の選択により、同号中「前年中」とあるのは「前年(平成29年から平成33年までの各年に限る。)中」と、「医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるもの」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費(租税特別措置法第41条の17の2第1項に規定する特定一般用医薬品等購入費」と、「医療費の」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費の」と、「前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の5に相当する金額(その金額が10万円を超える場合には、10万円)」とあるのは「1万2000円」と、「200万円」とあるのは「8万8000円」として、同項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用することができる。この場合における同条第7項の規定の適用については、同項中「同項第2号」とあるのは「同項第2号(附則第4条の4第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同項第3号」とあるのは「第1項第3号」とする。
4 前項の規定により第314条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合に必要な技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(個人の道府県民税及び市町村民税の配当控除)
第5条 道府県は、当分の間、所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに、配当所得(剰余金の配当(所得税法第92条第1項に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。)、利益の配当(同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。)、剰余金の分配(同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。)、金銭の分配(同項に規定する金銭の分配をいう。以下この条において同じ。)又は証券投資信託(同法第2条第1項第13号に規定する証券投資信託をいう。以下この条において同じ。)の収益の分配(同法第9条第1項第11号に掲げるものを含まないものとする。以下この条において同じ。)に係る同法第24条に規定する配当所得(この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人から受けるこれらの金額に係るものに限るものとし、租税特別措置法第9条第1項各号に掲げる配当等に係るものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)があるときは、次に掲げる金額の合計額を、その者の第35条及び第37条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
 剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は特定株式投資信託(租税特別措置法第3条の2に規定する特定株式投資信託をいう。以下この条において同じ。)の収益の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の100分の1・2(当該納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市(以下「指定都市」という。)の区域内に住所を有する場合には、100分の0・56)(課税総所得金額から特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が1000万円を超える場合には、当該剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、100分の0・6(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の0・28))に相当する金額
 特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所得(租税特別措置法第9条第4項に規定する一般外貨建等証券投資信託の収益の分配(以下この条において「一般外貨建等証券投資信託の収益の分配」という。)に係るものを除く。以下この号において「証券投資信託に係る配当所得」という。)については、当該証券投資信託に係る配当所得の金額の100分の0・6(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の0・28)(課税総所得金額から一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が1000万円を超える場合には、当該証券投資信託に係る配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該証券投資信託に係る配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該証券投資信託に係る配当所得の金額)については、100分の0・3(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の0・14))に相当する金額
 一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の100分の0・3(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の0・14)(課税総所得金額が1000万円を超える場合には、当該配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、100分の0・15(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の0・07))に相当する金額
2 前項の規定の適用がある場合における第37条の3及び第37条の4の規定の適用については、第37条の3中「前2条」とあるのは「前2条並びに附則第5条第1項」と、第37条の4中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第5条第1項」とする。
3 市町村は、当分の間、所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに、配当所得(剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は証券投資信託の収益の分配に係る所得税法第24条に規定する配当所得(この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人から受けるこれらの金額に係るものに限るものとし、租税特別措置法第9条第1項各号に掲げる配当等に係るものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)があるときは、次に掲げる金額の合計額を、その者の第314条の3及び第314条の6の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
 剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の100分の1・6(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の2・24)(課税総所得金額から特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が1000万円を超える場合には、当該剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、100分の0・8(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の1・12))に相当する金額
 特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所得(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係るものを除く。以下この号において「証券投資信託に係る配当所得」という。)については、当該証券投資信託に係る配当所得の金額の100分の0・8(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の1・12)(課税総所得金額から一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が1000万円を超える場合には、当該証券投資信託に係る配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該証券投資信託に係る配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該証券投資信託に係る配当所得の金額)については、100分の0・4(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の0・56))に相当する金額
 一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の100分の0・4(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の0・56)(課税総所得金額が1000万円を超える場合には、当該配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、100分の0・2(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の0・28))に相当する金額
4 前項の規定の適用がある場合における第314条の8及び第314条の9第1項の規定の適用については、第314条の8中「前2条」とあるのは「前2条並びに附則第5条第3項」と、同項中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第5条第3項」とする。
第5条の2 削除
第5条の3 削除
(個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除)
第5条の4 道府県は、平成20年度から平成28年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(同法第41条第1項に規定する居住年(以下この条、次条及び附則第45条において「居住年」という。)が平成11年から平成18年までの各年である場合に限る。)において、第1号に掲げる金額と第2号に掲げる金額とのいずれか少ない金額から第3号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の5分の2に相当する金額(第3項及び第13項において「道府県民税の住宅借入金等特別税額控除額」という。)を、当該納税義務者の第35条及び第37条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
 当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第41条第2項から第4項まで若しくは第41条の2又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成7年法律第11号)第16条第1項から第3項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額(平成19年以後の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかったものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額)
 イに掲げる金額とロに掲げる金額とを合計した金額からハに掲げる金額を控除した金額
 当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第89条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額につき所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号。以下この項及び第6項において「平成18年所得税法等改正法」という。)第14条の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)第4条の規定により読み替えられた平成18年所得税法等改正法第1条の規定による改正前の所得税法第2編第3章第1節の規定を適用して計算した所得税の額
 当該納税義務者の前年分の租税特別措置法第8条の4第1項(所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号。以下この項及び第6項において「平成20年所得税法等改正法」という。)附則第32条第1項の規定により適用される場合を含む。)、第25条第2項、第28条の4第1項、第31条第1項(同法第31条の2又は第31条の3の規定により適用される場合を含む。)、第32条第1項若しくは第2項、第37条の10第1項(平成20年所得税法等改正法附則第43条第2項の規定により適用される場合を含む。)若しくは第41条の14第1項又は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2第16項、第18項、第20項、第22項若しくは第24項の規定による所得税の額の合計額
 当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第25条の規定による免除額、所得税法第92条の規定による控除額、租税特別措置法第10条から第10条の5の4まで及び第10条の6(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下「震災特例法」という。)第10条の4の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による控除額並びに震災特例法第10条の2から第10条の3の3までの規定による控除額の合計額
 当該納税義務者の前年分の所得税の額(同年分の所得税について、租税特別措置法第41条、第41条の2の2、第41条の18、第41条の18の2第2項、第41条の18の3若しくは第41条の19の2から第41条の19の4まで、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)第2条又は所得税法第95条の規定の適用があった場合には、これらの規定の適用がなかったものとして計算した金額)
2 前項の規定の適用がある場合における第37条の3及び第37条の4の規定の適用については、第37条の3中「前2条」とあるのは「前2条並びに附則第5条の4第1項」と、第37条の4中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第5条の4第1項」とする。
3 第1項の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が、当該年度の初日の属する年の3月15日までに、総務省令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする旨及び道府県民税の住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項を記載した道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を、第8項の市町村民税住宅借入金等特別税額控除申告書と併せて、当該年度の初日の属する年の1月1日現在における住所所在地の市町村長に提出した場合に限り、適用する。
4 道府県民税の所得割の納税義務者が第45条の3第1項の確定申告書を提出する場合には、当該納税義務者は、前項の申告書を、税務署長を経由して同項に規定する市町村長に提出することができる。
5 前項の場合において、第3項の申告書がその提出の際経由することができる税務署長に受理されたときは、当該申告書は、その受理された時に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
6 市町村は、平成20年度から平成28年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(居住年が平成11年から平成18年までの各年である場合に限る。)において、第1号に掲げる金額と第2号に掲げる金額とのいずれか少ない金額から第3号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の5分の3に相当する金額(第8項及び第13項において「市町村民税の住宅借入金等特別税額控除額」という。)を、当該納税義務者の第314条の3及び第314条の6の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
 当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第41条第2項から第4項まで若しくは第41条の2又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第16条第1項から第3項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額(平成19年以後の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかったものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額)
 イに掲げる金額とロに掲げる金額とを合計した金額からハに掲げる金額を控除した金額
 当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第89条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額につき平成18年所得税法等改正法第14条の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第4条の規定により読み替えられた平成18年所得税法等改正法第1条の規定による改正前の所得税法第2編第3章第1節の規定を適用して計算した所得税の額
 当該納税義務者の前年分の租税特別措置法第8条の4第1項(平成20年所得税法等改正法附則第32条第1項の規定により適用される場合を含む。)、第25条第2項、第28条の4第1項、第31条第1項(同法第31条の2又は第31条の3の規定により適用される場合を含む。)、第32条第1項若しくは第2項、第37条の10第1項(平成20年所得税法等改正法附則第43条第2項の規定により適用される場合を含む。)若しくは第41条の14第1項又は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2第16項、第18項、第20項、第22項若しくは第24項の規定による所得税の額の合計額
 当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第25条の規定による免除額、所得税法第92条の規定による控除額、租税特別措置法第10条から第10条の5の4まで及び第10条の6(震災特例法第10条の4の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による控除額並びに震災特例法第10条の2から第10条の3の3までの規定による控除額の合計額
 当該納税義務者の前年分の所得税の額(同年分の所得税について、租税特別措置法第41条、第41条の2の2、第41条の18、第41条の18の2第2項、第41条の18の3若しくは第41条の19の2から第41条の19の4まで、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条又は所得税法第95条の規定の適用があった場合には、これらの規定の適用がなかったものとして計算した金額)
7 前項の規定の適用がある場合における第314条の8及び第314条の9第1項の規定の適用については、第314条の8中「前2条」とあるのは「前2条並びに附則第5条の4第6項」と、同項中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第5条の4第6項」とする。
8 第6項の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が、当該年度の初日の属する年の3月15日までに、総務省令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする旨及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項を記載した市町村民税住宅借入金等特別税額控除申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を、当該年度の初日の属する年の1月1日現在における住所所在地の市町村長に提出した場合に限り、適用する。
9 市町村民税の所得割の納税義務者が第317条の3第1項の確定申告書を提出する場合には、当該納税義務者は、前項の申告書を、税務署長を経由して同項に規定する市町村長に提出することができる。
10 前項の場合において、第8項の申告書がその提出の際経由することができる税務署長に受理されたときは、当該申告書は、その受理された時に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
11 第3項及び第8項の申告書の提出があった場合には、市町村長は、当該市町村の区域を管轄する税務署長に対し、遅滞なく、当該申告書に記載された事項を通知し、当該記載された事項について確認を求めるものとする。
12 税務署長は、前項の確認を求められた事項について、国の税務官署の保有する情報と異なるとき、又は誤りがあることを発見したときは、遅滞なく、その内容を当該確認を求めた市町村長に通知するものとする。
13 第3項及び第8項の申告書に道府県民税の住宅借入金等特別税額控除額及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項に関し虚偽の記載をして提出した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
14 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第5条の4の2 道府県は、平成22年度から平成45年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(居住年が平成11年から平成18年まで又は平成21年から平成33年までの各年である場合に限る。)において、前条第1項の規定の適用を受けないときは、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の5分の2(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、5分の1)に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を、当該納税義務者の第35条及び第37条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第89条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の100分の2(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の1)に相当する金額(当該金額が3万9000円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、1万9500円)を超える場合には、3万9000円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、1万9500円)。以下この項において「控除限度額」という。)を超えるときは、当該控除額は、当該控除限度額に相当する金額とする。
 当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第41条第2項から第5項まで若しくは第10項から第17項まで若しくは第41条の2又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第16条第1項から第3項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額(平成19年又は平成20年の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかったものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額)
 当該納税義務者の前年分の所得税の額(同年分の所得税について、租税特別措置法第41条、第41条の2の2、第41条の18、第41条の18の2第2項、第41条の18の3若しくは第41条の19の2から第41条の19の4まで、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条又は所得税法第95条若しくは第165条の6の規定の適用があった場合には、これらの規定の適用がなかったものとして計算した金額)
2 前項の規定の適用がある場合における第37条の3及び第37条の4の規定の適用については、第37条の3中「前2条」とあるのは「前2条並びに附則第5条の4の2第1項」と、第37条の4中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第5条の4の2第1項」とする。
3 道府県民税の所得割の納税義務者が、居住年が平成26年から平成33年までであって、かつ、租税特別措置法第41条第5項に規定する特定取得又は同条第14項に規定する特別特定取得に該当する同条第1項に規定する住宅の取得等に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合における第1項の規定の適用については、同項中「100分の2」とあるのは「100分の2・8」と、「100分の1」とあるのは「100分の1・4」と、「3万9000円」とあるのは「5万4600円」と、「1万9500円」とあるのは「2万7300円」とする。
4 前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5 市町村は、平成22年度から平成45年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(居住年が平成11年から平成18年まで又は平成21年から平成33年までの各年である場合に限る。)において、前条第6項の規定の適用を受けないときは、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の5分の3(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、5分の4)に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を、当該納税義務者の第314条の3及び第314条の6の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第89条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の100分の3(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の4)に相当する金額(当該金額が5万8500円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、7万8000円)を超える場合には、5万8500円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、7万8000円)。以下この項において「控除限度額」という。)を超えるときは、当該控除額は、当該控除限度額に相当する金額とする。
 当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第41条第2項から第5項まで若しくは第10項から第17項まで若しくは第41条の2又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第16条第1項から第3項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額(平成19年又は平成20年の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかったものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額)
 当該納税義務者の前年分の所得税の額(同年分の所得税について、租税特別措置法第41条、第41条の2の2、第41条の18、第41条の18の2第2項、第41条の18の3若しくは第41条の19の2から第41条の19の4まで、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条又は所得税法第95条若しくは第165条の6の規定の適用があった場合には、これらの規定の適用がなかったものとして計算した金額)
6 前項の規定の適用がある場合における第314条の8及び第314条の9第1項の規定の適用については、第314条の8中「前2条」とあるのは「前2条並びに附則第5条の4の2第5項」と、同項中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第5条の4の2第5項」とする。
7 市町村民税の所得割の納税義務者が、居住年が平成26年から平成33年までであって、かつ、租税特別措置法第41条第5項に規定する特定取得又は同条第14項に規定する特別特定取得に該当する同条第1項に規定する住宅の取得等に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合における第5項の規定の適用については、同項中「100分の3」とあるのは「100分の4・2」と、「100分の4」とあるのは「100分の5・6」と、「5万8500円」とあるのは「8万1900円」と、「7万8000円」とあるのは「10万9200円」とする。
8 前2項に定めるもののほか、第5項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(寄附金税額控除における特例控除額の特例)
第5条の5 第37条の2の規定の適用を受ける道府県民税の所得割の納税義務者が、同条第11項第2号若しくは第3号に掲げる場合に該当する場合又は第35条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であって、当該納税義務者の前年中の所得について、附則第33条の2第1項、附則第33条の3第1項、附則第34条第1項、附則第35条第1項、附則第35条の2第1項、附則第35条の2の2第1項又は附則第35条の4第1項の規定の適用を受けるときは、第37条の2第11項に規定する特例控除額は、同項第2号及び第3号の規定にかかわらず、当該納税義務者が前年中に支出した同条第2項に規定する特例控除対象寄附金の額の合計額のうち2000円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合の2以上に該当するときは、当該各号に定める割合のうち最も低い割合)を乗じて得た金額の5分の2(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、5分の1)に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第35条及び第37条の規定を適用した場合の所得割の額の100分の20に相当する金額を超えるときは、当該100分の20に相当する金額)とする。
 第35条第2項に規定する課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の5分の1に相当する金額について、第37条の2第11項第1号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
 第35条第2項に規定する課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、第37条の2第11項第1号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
 前年中の所得について附則第33条の3第1項の規定の適用を受ける場合 100分の50
 前年中の所得について附則第35条第1項の規定の適用を受ける場合 100分の60
 前年中の所得について附則第33条の2第1項、附則第34条第1項、附則第35条の2第1項、附則第35条の2の2第1項又は附則第35条の4第1項の規定の適用を受ける場合 100分の75
2 第314条の7の規定の適用を受ける市町村民税の所得割の納税義務者が、同条第11項第2号若しくは第3号に掲げる場合に該当する場合又は第314条の3第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であって、当該納税義務者の前年中の所得について、附則第33条の2第5項、附則第33条の3第5項、附則第34条第4項、附則第35条第5項、附則第35条の2第5項、附則第35条の2の2第5項又は附則第35条の4第4項の規定の適用を受けるときは、第314条の7第11項に規定する特例控除額は、同項第2号及び第3号の規定にかかわらず、当該納税義務者が前年中に支出した同条第2項に規定する特例控除対象寄附金の額の合計額のうち2000円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合の2以上に該当するときは、当該各号に定める割合のうち最も低い割合)を乗じて得た金額の5分の3(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、5分の4)に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第314条の3及び第314条の6の規定を適用した場合の所得割の額の100分の20に相当する金額を超えるときは、当該100分の20に相当する金額)とする。
 第314条の3第2項に規定する課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の5分の1に相当する金額について、第314条の7第11項第1号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
 第314条の3第2項に規定する課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、第314条の7第11項第1号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
 前年中の所得について附則第33条の3第5項の規定の適用を受ける場合 100分の50
 前年中の所得について附則第35条第5項の規定の適用を受ける場合 100分の60
 前年中の所得について附則第33条の2第5項、附則第34条第4項、附則第35条の2第5項、附則第35条の2の2第5項又は附則第35条の4第4項の規定の適用を受ける場合 100分の75
第5条の6 平成26年度から平成50年度までの各年度分の個人の道府県民税についての第37条の2第1項及び第11項並びに前条第1項(これらの規定を次条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、第37条の2第11項第1号の表195万円以下の金額の項中「100分の85」とあるのは「100分の84・895」と、同表195万円を超え330万円以下の金額の項中「100分の80」とあるのは「100分の79・79」と、同表330万円を超え695万円以下の金額の項中「100分の70」とあるのは「100分の69・58」と、同表695万円を超え900万円以下の金額の項中「100分の67」とあるのは「100分の66・517」と、同表900万円を超え1800万円以下の金額の項中「100分の57」とあるのは「100分の56・307」と、同表1800万円を超え4000万円以下の金額の項中「100分の50」とあるのは「100分の49・16」と、同表4000万円を超える金額の項中「100分の45」とあるのは「100分の44・055」と、前条第1項第3号中「100分の50」とあるのは「100分の49・16」と、同項第4号中「100分の60」とあるのは「100分の59・37」と、同項第5号中「100分の75」とあるのは「100分の74・685」とする。
2 平成26年度から平成50年度までの各年度分の個人の市町村民税についての第314条の7第1項及び第11項並びに前条第2項(これらの規定を次条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、第314条の7第11項第1号の表195万円以下の金額の項中「100分の85」とあるのは「100分の84・895」と、同表195万円を超え330万円以下の金額の項中「100分の80」とあるのは「100分の79・79」と、同表330万円を超え695万円以下の金額の項中「100分の70」とあるのは「100分の69・58」と、同表695万円を超え900万円以下の金額の項中「100分の67」とあるのは「100分の66・517」と、同表900万円を超え1800万円以下の金額の項中「100分の57」とあるのは「100分の56・307」と、同表1800万円を超え4000万円以下の金額の項中「100分の50」とあるのは「100分の49・16」と、同表4000万円を超える金額の項中「100分の45」とあるのは「100分の44・055」と、前条第2項第3号中「100分の50」とあるのは「100分の49・16」と、同項第4号中「100分の60」とあるのは「100分の59・37」と、同項第5号中「100分の75」とあるのは「100分の74・685」とする。
(寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例)
第5条の7 租税特別措置法第4条の5第1項の規定の適用がある場合における第37条の2第1項及び第11項並びに附則第5条の5第1項の規定の適用については、第37条の2第1項中「次に掲げる寄附金」とあるのは「次に掲げる寄附金(租税特別措置法第4条の5第1項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」と、「に特例控除対象寄附金」とあるのは「に特例控除対象寄附金(同項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該特例控除対象寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」と、同条第11項及び附則第5条の5第1項中「特例控除対象寄附金」とあるのは「特例控除対象寄附金(租税特別措置法第4条の5第1項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該特例控除対象寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」とする。
2 租税特別措置法第4条の5第1項の規定の適用がある場合における第314条の7第1項及び第11項並びに附則第5条の5第2項の規定の適用については、第314条の7第1項中「次に掲げる寄附金」とあるのは「次に掲げる寄附金(租税特別措置法第4条の5第1項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」と、「に特例控除対象寄附金」とあるのは「に特例控除対象寄附金(同項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該特例控除対象寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」と、同条第11項及び附則第5条の5第2項中「特例控除対象寄附金」とあるのは「特例控除対象寄附金(租税特別措置法第4条の5第1項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該特例控除対象寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」とする。
(肉用牛の売却による事業所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第6条 道府県は、昭和57年度から平成33年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第25条第1項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛が全て同項に規定する免税対象飼育牛(次項において「免税対象飼育牛」という。)である場合(その売却した肉用牛の頭数の合計が1500頭以内である場合に限る。)において、第45条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第45条の3第1項の確定申告書を含む。次項において同じ。)にその肉用牛の売却に係る同法第25条第1項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。次項において同じ。)は、当該事業所得に係る道府県民税の所得割の額として政令で定める額を免除するものとする。
2 道府県は、前項に規定する各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第25条第1項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が1500頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている場合(その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛に該当しないものである場合を含む。)において、第45条の2第1項の規定による申告書にその肉用牛の売却に係る同法第25条第2項第2号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る道府県民税の所得割の額は、第32条から第37条の3まで、附則第5条第1項、附則第5条の4第1項、附則第5条の4の2第1項及び附則第5条の5第1項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とすることができる。
 租税特別措置法第25条第2項第1号に規定する売却価額の合計額に100分の0・6(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の0・3)を乗じて計算した金額
 租税特別措置法第25条第2項第2号に規定する事業所得の金額がないものとみなして計算した場合における前年の総所得金額につき、第32条から第37条の3まで、附則第5条第1項、附則第5条の4第1項、附則第5条の4の2第1項及び附則第5条の5第1項の規定により計算した所得割の額に相当する金額
3 前項の規定の適用がある場合における第37条の4並びに附則第3条の3第2項及び第5項の規定の適用については、第37条の4中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第6条第2項」と、附則第3条の3第2項第2号及び第5項第3号中「及び附則第5条の5第1項」とあるのは「、附則第5条の5第1項及び附則第6条第2項」とする。
4 市町村は、昭和57年度から平成33年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第25条第1項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛が全て同項に規定する免税対象飼育牛(次項において「免税対象飼育牛」という。)である場合(その売却した肉用牛の頭数の合計が1500頭以内である場合に限る。)において、第317条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第317条の3第1項の確定申告書を含む。次項において同じ。)にその肉用牛の売却に係る同法第25条第1項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。次項において同じ。)は、当該事業所得に係る市町村民税の所得割の額として政令で定める額を免除するものとする。
5 市町村は、前項に規定する各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第25条第1項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が1500頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている場合(その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛に該当しないものである場合を含む。)において、第317条の2第1項の規定による申告書にその肉用牛の売却に係る同法第25条第2項第2号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る市町村民税の所得割の額は、第313条から第314条の3まで、第314条の6から第314条の8まで、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項及び附則第5条の5第2項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とすることができる。
 租税特別措置法第25条第2項第1号に規定する売却価額の合計額に100分の0・9(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の1・2)を乗じて計算した金額
 租税特別措置法第25条第2項第2号に規定する事業所得の金額がないものとみなして計算した場合における前年の総所得金額につき、第32条から第37条の3まで、附則第5条第1項、附則第5条の4第1項、附則第5条の4の2第1項及び附則第5条の5第1項の規定により計算した所得割の額に相当する金額
6 前項の規定の適用がある場合における第314条の9第1項並びに附則第3条の3第2項及び第5項の規定の適用については、第314条の9第1項中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第6条第5項」と、附則第3条の3第2項第3号及び第5項第2号中「及び附則第5条の5第2項」とあるのは「、附則第5条の5第2項及び附則第6条第5項」とする。
(個人の道府県民税及び市町村民税の寄附金税額控除に係る申告の特例等)
第7条 第37条の2第2項に規定する特例控除対象寄附金(以下この項から第3項まで及び第6項において「特例控除対象寄附金」という。)を支出する者(特例控除対象寄附金を支出する年の年分の所得税について所得税法第120条第1項の規定による申告書を提出する義務がないと見込まれる者又は同法第121条(第1項ただし書を除く。)の規定の適用を受けると見込まれる者であって、特例控除対象寄附金について第37条の2第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第11項の規定によって控除すべき金額(以下この項において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受ける目的以外に、特例控除対象寄附金を支出する年の翌年の4月1日の属する年度分の道府県民税の所得割について第45条の2の規定による申告書の提出(第45条の3第1項の規定により第45条の2第1項から第4項までの規定による申告書が提出されたものとみなされる同法第2条第1項第37号に規定する確定申告書の提出を含む。第6項第2号において同じ。)を要しないと見込まれるものに限る。次項から第4項までにおいて「申告特例対象寄附者」という。)は、当分の間、寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合には、第45条の2第3項の規定による申告書の提出(第45条の3第1項の規定により当該申告書が提出されたものとみなされる同法第2条第1項第37号に規定する確定申告書の提出を含む。)に代えて、特例控除対象寄附金を支出する際、総務省令で定めるところにより、特例控除対象寄附金を受領する都道府県の知事又は市町村若しくは特別区の長(以下この項から第6項までにおいて「都道府県知事等」という。)に対し、第8項の規定による市町村民税に関する申告特例通知書の送付の求めと併せて、当該都道府県知事等から賦課期日現在における住所所在地の市町村長に寄附金税額控除額の控除に関する事項を記載した書面(次項、第5項及び第6項において「申告特例通知書」という。)を送付することを求めることができる。
2 前項の規定による申告特例通知書の送付の求め(以下この項から第6項までにおいて「申告特例の求め」という。)は、申告特例対象寄附者が当該申告特例の求めに係る特例控除対象寄附金を支出する年(第4項から第6項までにおいて「申告特例対象年」という。)に支出する特例控除対象寄附金について申告特例の求めを行う都道府県知事等の数が5以下であると見込まれる場合に限り、行うことができる。
3 申告特例の求めは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書により行わなければならない。
 当該申告特例の求めを行う者の氏名、住所、性別及び生年月日
 当該申告特例の求めを行う者が申告特例対象寄附者である旨
 当該申告特例の求めに係る特例控除対象寄附金の額
 前項に規定する要件に該当する旨
 その他総務省令で定める事項
4 申告特例の求めを行った申告特例対象寄附者は、当該申告特例の求めを行った日から賦課期日までの間に前項第1号に掲げる事項に変更があったときは、申告特例対象年の翌年の1月10日までに、当該申告特例の求めを行った都道府県知事等に対し、総務省令で定めるところにより、第11項の規定による市町村民税に関する変更の届出と併せて、当該変更があった事項その他総務省令で定める事項を届け出なければならない。
5 都道府県知事等は、申告特例の求めがあったときは、申告特例対象年の翌年の1月31日までに、第3項の規定により申請書に記載された当該申告特例の求めを行った者の住所(前項の規定により当該住所の変更の届出があったときは、当該変更後の住所)の所在地の市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、第12項の規定による市町村民税に関する申告特例通知書と併せて、申告特例通知書を送付しなければならない。
6 申告特例の求めを行った者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告特例の求めを行った者が申告特例対象年に支出した特例控除対象寄附金に係る申告特例の求め及び前項の規定による申告特例通知書の送付(第4号に該当する場合にあっては、同号に係るものに限る。)については、いずれもなかったものとみなす。この場合において、当該申告特例通知書の送付を受けた市町村長は、当該申告特例の求めを行った者に対し、その旨の通知その他の必要な措置を講ずるものとする。
 当該申告特例対象年の年分の所得税について所得税法第121条の規定の適用を受けないこととなったとき。
 当該申告特例対象年の翌年の4月1日の属する年度分の道府県民税の所得割について第45条の2の規定による申告書の提出をしたとき。
 当該申告特例対象年に支出した特例控除対象寄附金について、前項の規定により申告特例通知書を送付した都道府県知事等の数が5を超えたとき。
 当該申告特例対象年に支出した特例控除対象寄附金について、前項の規定により申告特例通知書の送付を受けた市町村長が賦課期日現在における住所所在地の市町村長と異なったとき。
7 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8 第314条の7第2項に規定する特例控除対象寄附金(以下この項から第10項まで及び第13項において「特例控除対象寄附金」という。)を支出する者(特例控除対象寄附金を支出する年の年分の所得税について所得税法第120条第1項の規定による申告書を提出する義務がないと見込まれる者又は同法第121条(第1項ただし書を除く。)の規定の適用を受けると見込まれる者であって、特例控除対象寄附金について第314条の7第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第11項の規定によって控除すべき金額(以下この項において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受ける目的以外に、特例控除対象寄附金を支出する年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税の所得割について第317条の2第1項から第5項までの規定による申告書の提出(第317条の3第1項の規定により第317条の2第1項から第4項までの規定による申告書が提出されたものとみなされる同法第2条第1項第37号に規定する確定申告書の提出を含む。第13項第2号において同じ。)を要しないと見込まれるものに限る。次項から第11項までにおいて「申告特例対象寄附者」という。)は、当分の間、寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合には、第317条の2第3項の規定による申告書の提出(第317条の3第1項の規定により当該申告書が提出されたものとみなされる同法第2条第1項第37号に規定する確定申告書の提出を含む。)に代えて、特例控除対象寄附金を支出する際、総務省令で定めるところにより、特例控除対象寄附金を受領する都道府県の知事又は市町村若しくは特別区の長(以下この項から第13項までにおいて「都道府県知事等」という。)に対し、当該都道府県知事等から賦課期日現在における住所所在地の市町村長に寄附金税額控除額の控除に関する事項を記載した書面(次項、第12項及び第13項において「申告特例通知書」という。)を送付することを求めることができる。
9 前項の規定による申告特例通知書の送付の求め(以下この条において「申告特例の求め」という。)は、申告特例対象寄附者が当該申告特例の求めに係る特例控除対象寄附金を支出する年(第11項から第13項までにおいて「申告特例対象年」という。)に支出する特例控除対象寄附金について申告特例の求めを行う都道府県知事等の数が5以下であると見込まれる場合に限り、行うことができる。
10 申告特例の求めは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書により行わなければならない。
 当該申告特例の求めを行う者の氏名、住所、性別及び生年月日
 当該申告特例の求めを行う者が申告特例対象寄附者である旨
 当該申告特例の求めに係る特例控除対象寄附金の額
 前項に規定する要件に該当する旨
 その他総務省令で定める事項
11 申告特例の求めを行った申告特例対象寄附者は、当該申告特例の求めを行った日から賦課期日までの間に前項第1号に掲げる事項に変更があったときは、申告特例対象年の翌年の1月10日までに、当該申告特例の求めを行った都道府県知事等に対し、総務省令で定めるところにより、当該変更があった事項その他総務省令で定める事項を届け出なければならない。
12 都道府県知事等は、申告特例の求めがあったときは、申告特例対象年の翌年の1月31日までに、第10項の規定により申請書に記載された当該申告特例の求めを行った者の住所(前項の規定により当該住所の変更の届出があったときは、当該変更後の住所)の所在地の市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、申告特例通知書を送付しなければならない。
13 申告特例の求めを行った者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告特例の求めを行った者が申告特例対象年に支出した特例控除対象寄附金に係る申告特例の求め及び前項の規定による申告特例通知書の送付(第4号に該当する場合にあっては、同号に係るものに限る。)については、いずれもなかったものとみなす。この場合において、当該申告特例通知書の送付を受けた市町村長は、当該申告特例の求めを行った者に対し、その旨の通知その他の必要な措置を講ずるものとする。
 当該申告特例対象年の年分の所得税について所得税法第121条の規定の適用を受けないこととなったとき。
 当該申告特例対象年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税の所得割について第317条の2第1項から第5項までの規定による申告書の提出をしたとき。
 当該申告特例対象年に支出した特例控除対象寄附金について、前項の規定により申告特例通知書を送付した都道府県知事等の数が5を超えたとき。
 当該申告特例対象年に支出した特例控除対象寄附金について、前項の規定により申告特例通知書の送付を受けた市町村長が賦課期日現在における住所所在地の市町村長と異なったとき。
14 第8項から前項までに定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第7条の2 道府県は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中に第37条の2第2項に規定する特例控除対象寄附金を支出し、かつ、当該納税義務者について前条第5項の規定による申告特例通知書の送付があった場合には、申告特例控除額を当該納税義務者の第37条の2第1項及び第11項の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
2 前項の申告特例控除額は、第37条の2第11項に規定する特例控除額に、次の表の上欄に掲げる第35条第2項に規定する課税総所得金額から第37条第1号イに掲げる金額を控除した金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た金額とする。
195万円以下の金額 85分の5
195万円を超え330万円以下の金額 80分の10
330万円を超え695万円以下の金額 70分の20
695万円を超え900万円以下の金額 67分の23
900万円を超える金額 57分の33
3 第1項の規定の適用がある場合における第17条の5第3項の規定の適用については、同項中「3年」とあるのは、「5年」とする。
4 市町村は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中に第314条の7第2項に規定する特例控除対象寄附金を支出し、かつ、当該納税義務者について前条第12項の規定による申告特例通知書の送付があった場合には、申告特例控除額を当該納税義務者の第314条の7第1項及び第11項の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
5 前項の申告特例控除額は、第314条の7第11項に規定する特例控除額に、次の表の上欄に掲げる第314条の3第2項に規定する課税総所得金額から第314条の6第1号イに掲げる金額を控除した金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た金額とする。
195万円以下の金額 85分の5
195万円を超え330万円以下の金額 80分の10
330万円を超え695万円以下の金額 70分の20
695万円を超え900万円以下の金額 67分の23
900万円を超える金額 57分の33
6 第4項の規定の適用がある場合における第17条の5第3項の規定の適用については、同項中「3年」とあるのは、「5年」とする。
第7条の3 平成28年度から平成50年度までの各年度分の個人の道府県民税についての前条第1項及び第2項の規定の適用については、同項の表中「85分の5」とあるのは「84・895分の5・105」と、「80分の10」とあるのは「79・79分の10・21」と、「70分の20」とあるのは「69・58分の20・42」と、「67分の23」とあるのは「66・517分の23・483」と、「57分の33」とあるのは「56・307分の33・693」とする。
2 平成28年度から平成50年度までの各年度分の個人の市町村民税についての前条第4項及び第5項の規定の適用については、同項の表中「85分の5」とあるのは「84・895分の5・105」と、「80分の10」とあるのは「79・79分の10・21」と、「70分の20」とあるのは「69・58分の20・42」と、「67分の23」とあるのは「66・517分の23・483」と、「57分の33」とあるのは「56・307分の33・693」とする。
(分離課税に係る所得割の指定都市に対する交付)
第7条の4 指定都市の区域を包括する道府県は、当分の間、当該道府県に払い込まれた当該指定都市に係る第50条の2の規定により課する所得割に係る地方団体の徴収金の額の2分の1に相当する額を、政令で定めるところにより、当該指定都市に対し交付するものとする。
(法人の道府県民税及び市町村民税の非課税)
第7条の5 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第12条に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会で同法附則第18条の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるものに対する第25条第1項及び第296条第1項の規定の適用については、これらの規定中「定めるもの」とあるのは、「定めるもの及び農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第12条に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会で同法附則第18条の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるもの」とする。
第7条の6 道府県は、恒久的施設を有する外国法人(第23条第1項第3号ロに規定する外国法人をいう。以下この項において同じ。)のうち平成32年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会(第3項において「大会」という。)の円滑な準備又は運営に関する業務を行う外国法人で政令で定める者(以下この項及び次項において「大会関連外国法人」という。)に対しては、当該大会関連外国法人の平成31年4月1日から平成32年12月31日までの間に開始する各事業年度(以下この条において「特定事業年度」という。)に限り、第24条第1項の規定にかかわらず、道府県民税の均等割及び法人税割を課することができない。ただし、大会関連外国法人が租税特別措置法第67条の16の2第1項に規定する国内源泉所得に係る事業(以下この条において「大会関連事業」という。)以外の事業を行う場合は、この限りでない。
2 大会関連外国法人は、当該大会関連外国法人が道府県の区域内において有する恒久的施設を通じて行う事業が大会関連事業のみである場合には、当該大会関連外国法人の特定事業年度に限り、第53条第1項の規定にかかわらず、当該道府県の知事に対しては、同項の規定による申告書を提出することを要しない。
3 市町村は、恒久的施設を有する外国法人(第292条第1項第3号ロに規定する外国法人をいう。以下この項において同じ。)のうち大会の円滑な準備又は運営に関する業務を行う外国法人で政令で定める者(以下この条において「大会関連外国法人」という。)に対しては、当該大会関連外国法人の特定事業年度に限り、第294条第1項の規定にかかわらず、市町村民税の均等割及び法人税割を課することができない。ただし、大会関連外国法人が大会関連事業以外の事業を行う場合は、この限りでない。
4 大会関連外国法人は、当該大会関連外国法人が市町村の区域内において有する恒久的施設を通じて行う事業が大会関連事業のみである場合には、当該大会関連外国法人の特定事業年度に限り、第321条の8第1項の規定にかかわらず、当該市町村の長に対しては、同項の規定による申告書を提出することを要しない。
(法人の道府県民税及び市町村民税の課税標準等の特例)
第8条 当分の間、租税特別措置法第42条の4第4項に規定する中小企業者等(以下この条において「中小企業者等」という。)の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあっては、当該事業年度の法人税額について同項又は同法第42条の4第7項の規定により控除された金額がある場合における第23条第1項第4号及び第292条第1項第4号の規定の適用については、これらの規定中「第42条の4」とあるのは、「第42条の4第1項」とする。
2 中小企業者等の平成29年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、前項の規定の適用については、同項中「又は同法第42条の4第7項」とあるのは「(同法第42条の4第5項又は第6項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は同条第7項」と、「第42条の4第1項」とあるのは「第42条の4第1項から第3項まで」とする。
3 当分の間、租税特別措置法第68条の9第4項に規定する中小連結親法人又は当該中小連結親法人との間に連結完全支配関係(法人税法第2条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係をいう。以下この条及び附則第8条の2の2において同じ。)がある連結子法人(法人税法第2条第12号の7に規定する連結子法人をいう。以下この条及び附則第8条の2の2において同じ。)(以下この条において「中小連結親法人等」という。)の各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあっては、当該連結事業年度の連結法人税額(法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(法人税法第81条の22第1項の規定による申告書に係る法人税額に限る。)をいう。以下この条において同じ。)に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第68条の9第4項又は第7項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第23条第1項第4号の3及び第292条第1項第4号の3の規定の適用については、これらの規定中「第68条の9、」とあるのは、「第68条の9第1項、」とする。
4 中小連結親法人等の平成29年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、前項の規定の適用については、同項中「又は第7項」とあるのは「(同条第5項又は第6項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第7項」と、「第68条の9第1項、」とあるのは「第68条の9第1項から第3項まで、」とする。
5 中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第42条の11の2第2項の規定により控除された金額がある場合における第23条第1項第4号及び第292条第1項第4号の規定の適用については、これらの規定中「第42条の11の2(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)、第42条の11の3」とあるのは、「第42条の11の3」とする。
6 中小連結親法人等の各連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第68条の14の3第2項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第23条第1項第4号の3及び第292条第1項第4号の3の規定の適用については、これらの規定中「から第68条の15の3」とあるのは、「、第68条の14の2、第68条の15から第68条の15の3」とする。
7 中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第42条の11の3第2項の規定により控除された金額がある場合における第23条第1項第4号及び第292条第1項第4号の規定の適用については、これらの規定中「第42条の11の3(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)、第42条の12」とあるのは、「第42条の12」とする。
8 中小連結親法人等の各連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第68条の15第2項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第23条第1項第4号の3及び第292条第1項第4号の3の規定の適用については、これらの規定中「第68条の15の3まで」とあるのは、「第68条の14の3まで、第68条の15の2、第68条の15の3」とする。
9 中小企業者等の租税特別措置法第42条の12第4項第1号に規定する適用年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該適用年度の法人税額について同条第1項又は第2項の規定により控除された金額がある場合における第23条第1項第4号及び第292条第1項第4号の規定の適用については、これらの規定中「第42条の12、第42条の12の2」とあるのは、「第42条の12の2」とする。
10 中小連結親法人等の租税特別措置法第68条の15の2第4項第1号に規定する適用年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該適用年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について同条第1項又は第2項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第23条第1項第4号の3及び第292条第1項第4号の3の規定の適用については、これらの規定中「第68条の15の3まで」とあるのは、「第68条の15まで、第68条の15の3」とする。
11 中小企業者等の平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第42条の12の5第1項の規定により控除された金額がある場合における第23条第1項第4号及び第292条第1項第4号の規定の適用については、これらの規定中「第42条の12の5」とあるのは、「第42条の12の5第2項」とする。
12 中小連結親法人等の平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第68条の15の6第1項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第23条第1項第4号の3及び第292条第1項第4号の3の規定の適用については、これらの規定中「第68条の15の6」とあるのは、「第68条の15の6第2項」とする。
13 中小企業者等の平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第42条の12の5第2項の規定により控除された金額がある場合における第23条第1項第4号及び第292条第1項第4号の規定の適用については、これらの規定中「第42条の12の5」とあるのは、「第42条の12の5第1項」とする。
14 中小連結親法人等の平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第68条の15の6第2項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第23条第1項第4号の3及び第292条第1項第4号の3の規定の適用については、これらの規定中「第68条の15の6」とあるのは、「第68条の15の6第1項」とする。
15 中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第42条の12の6第2項の規定により控除された金額がある場合における第23条第1項第4号及び第292条第1項第4号の規定の適用については、第23条第1項第4号イ及び第292条第1項第4号イ中「第42条の12の5、第42条の12の6(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)」とあるのは「第42条の12の5」と、第23条第1項第4号ロ及び第292条第1項第4号ロ中「、第42条の12の5及び第42条の12の6(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)」とあるのは「及び第42条の12の5」とする。
16 中小連結親法人等の各連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第68条の15の7第2項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第23条第1項第4号の3及び第292条第1項第4号の3の規定の適用については、これらの規定中「第68条の15の6、第68条の15の7」とあるのは、「第68条の15の6」とする。
17 第53条第5項又は第321条の8第5項の規定の適用を受ける法人が、当該法人の最初連結事業年度(法人税法第15条の2第1項に規定する最初連結事業年度をいう。)の終了の日において、租税特別措置法第68条の100第1項の承認を受けている同項に規定する医療法人である法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第53条第6項第1号及び第321条の8第6項第1号の規定の適用については、これらの規定中「同法第81条の12第1項に規定する」とあるのは、「租税特別措置法第68条の100第1項に規定する」とする。
第8条の2 所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号。以下この条において「平成27年所得税法等改正法」という。)附則第73条第1項の規定によりその例によることとされる平成27年所得税法等改正法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の4第11項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号。以下この項及び次項において「平成28年所得税法等改正法」という。)附則第88条第2項若しくは第89条第2項の規定によりその例によることとされる平成28年所得税法等改正法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の10第5項若しくは第42条の11第5項の規定により加算された金額がある場合における第23条第1項第4号及び第292条第1項第4号の規定の適用については、第23条第1項第4号イ及び第292条第1項第4号イ中「の規定の」とあるのは「、所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号。以下この号において「平成27年所得税法等改正法」という。)附則第73条第1項の規定によりその例によることとされる平成27年所得税法等改正法第8条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成27年旧租税特別措置法」という。)第42条の4(第11項(第1号のうち平成27年旧租税特別措置法第68条の9第6項に規定する試験研究費に係る部分及び第4号に係る部分に限る。)、第12項、第13項、第16項及び第18項を除く。)並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号。以下この号において「平成28年所得税法等改正法」という。)附則第88条第2項及び第89条第2項の規定によりその例によることとされる平成28年所得税法等改正法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の10第5項及び第42条の11第5項の規定の」と、第23条第1項第4号ロ及び第292条第1項第4号ロ中「の規定の」とあるのは「、平成27年所得税法等改正法附則第73条第1項の規定によりその例によることとされる平成27年旧租税特別措置法第42条の4(第11項(第1号のうち平成27年旧租税特別措置法第68条の9第6項に規定する試験研究費に係る部分及び第4号に係る部分に限る。)、第12項、第13項、第16項及び第18項を除く。)並びに平成28年所得税法等改正法附則第88条第2項及び第89条第2項の規定によりその例によることとされる平成28年所得税法等改正法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の10第5項及び第42条の11第5項の規定の」とする。
2 平成27年所得税法等改正法附則第84条第4項の規定によりその例によることとされる平成27年所得税法等改正法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の9第11項又は平成28年所得税法等改正法附則第109条第2項若しくは第110条第2項の規定によりその例によることとされる平成28年所得税法等改正法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の14第5項若しくは第68条の15第5項の規定により加算された金額がある場合における第23条第1項第4号の3及び第292条第1項第4号の3の規定の適用については、第23条第1項第4号の3イ及び第292条第1項第4号の3イ中「に同項第2号」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号。以下この号において「平成27年所得税法等改正法」という。)附則第84条第4項の規定によりその例によることとされる平成27年所得税法等改正法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の9の規定により加算された金額(同条第6項又は第7項の規定により控除された金額を除く。)並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号。以下この号において「平成28年所得税法等改正法」という。)附則第109条第2項及び第110条第2項の規定によりその例によることとされる平成28年所得税法等改正法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の14第5項及び第68条の15第5項の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額がある場合には、当該法人税の負担額として帰せられる金額から当該相当する金額を差し引いた額)に法人税法第81条の18第1項第2号」と、第23条第1項第4号の3ロ及び第292条第1項第4号の3ロ中「を同項第2号」とあるのは「(平成27年所得税法等改正法附則第84条第4項の規定によりその例によることとされる平成27年所得税法等改正法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の9の規定により加算された金額(同条第6項又は第7項の規定により控除された金額を除く。)並びに平成28年所得税法等改正法附則第109条第2項及び第110条第2項の規定によりその例によることとされる平成28年所得税法等改正法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の14第5項及び第68条の15第5項の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額がある場合には、当該法人税の減少額として帰せられる金額に当該相当する金額を加算した額)を法人税法第81条の18第1項第2号」とする。
3 所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第111条若しくは第114条第2項の規定によりその例によることとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の12第6項若しくは第68条の15第6項、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第132条の規定によりその例によることとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の15第11項若しくは第12項、所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第113条、第114条第6項、第115条若しくは第116条の規定によりその例によることとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の11第6項若しくは第7項、第68条の12第6項若しくは第7項、第68条の14第6項若しくは第7項若しくは第68条の15第6項若しくは第7項、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第110条の規定によりなお効力を有することとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の15第5項、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号。以下この項及び次項において「平成23年所得税法等改正法」という。)附則第72条の規定によりなお効力を有することとされる平成23年所得税法等改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の10第5項若しくは平成23年所得税法等改正法附則第75条の規定によりその例によることとされる平成23年所得税法等改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の12第7項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第33条の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の14第5項、平成27年所得税法等改正法附則第84条第4項の規定によりその例によることとされる平成27年所得税法等改正法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の9第11項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第105条第1項の規定によりその例によることとされる同法第15条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の10第5項の規定により加算された金額がある場合における第23条第1項第4号の4及び第292条第1項第4号の4の規定の適用については、これらの規定中「又は第68条の15の5第5項」とあるのは「若しくは第68条の15の5第5項、所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第111条若しくは第114条第2項の規定によりその例によることとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の12第6項若しくは第68条の15第6項、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第132条の規定によりその例によることとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の15第11項若しくは第12項、所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第113条、第114条第6項、第115条若しくは第116条の規定によりその例によることとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の11第6項若しくは第7項、第68条の12第6項若しくは第7項、第68条の14第6項若しくは第7項若しくは第68条の15第6項若しくは第7項、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第110条の規定によりなお効力を有することとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の15第5項、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号。以下この項において「平成23年所得税法等改正法」という。)附則第72条の規定によりなお効力を有することとされる平成23年所得税法等改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の10第5項若しくは平成23年所得税法等改正法附則第75条の規定によりその例によることとされる平成23年所得税法等改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の12第7項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第33条の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の14第5項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第105条第1項の規定によりその例によることとされる同法第15条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の10第5項」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額、所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第84条第4項の規定によりその例によることとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の9第11項の規定により加算された金額(同条第6項又は第7項の規定により控除された金額に限る。)のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額」とする。
4 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第14号)附則第20条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第42条の7第6項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第26条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第42条の7第16項において準用する租税特別措置法第42条の7第6項、所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第92条若しくは第95条第2項の規定によりその例によることとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の8第6項若しくは第7項若しくは第42条の11第6項若しくは第7項、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第106条の規定によりその例によることとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の11第11項若しくは第12項、所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第89条、第90条第6項、第91条若しくは第92条の規定によりその例によることとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の6第6項若しくは第7項、第42条の7第6項若しくは第7項、第42条の10第6項若しくは第7項若しくは第42条の11第6項若しくは第7項、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第77条の規定によりなお効力を有することとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の11第5項、平成23年所得税法等改正法附則第55条の規定によりなお効力を有することとされる平成23年所得税法等改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の5第5項若しくは平成23年所得税法等改正法附則第58条の規定によりその例によることとされる平成23年所得税法等改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の7第7項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第22条の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の10第5項、所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第89条第1項の規定によりその例によることとされる同法第15条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の5第5項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第14条第2項及び第3項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第63条第1項若しくは第63条の2第1項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号)附則第15条の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第62条の3第1項若しくは第8項、第63条第1項若しくは第63条の2第1項若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下この項において「平成10年租税特別措置法改正法」という。)附則第20条第3項の規定によりその例によることとされる平成10年租税特別措置法改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第63条の2第1項若しくは平成10年租税特別措置法改正法附則第20条第4項の規定によりなお効力を有することとされる平成10年租税特別措置法改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第63条の2第1項又は平成27年所得税法等改正法附則第73条第1項の規定によりその例によることとされる平成27年所得税法等改正法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の4第11項の規定により加算された金額がある場合における第53条第5項、第9項、第12項及び第15項並びに第321条の8第5項、第9項、第12項及び第15項の規定の適用については、これらの規定中「又は第63条第1項の規定により加算された金額」とあるのは、「(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号)附則第15条第1項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第62条の3第1項又は第8項を含む。)、第63条第1項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第14条第2項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第63条第1項を含む。)(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号)附則第15条第2項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第63条第1項を含む。)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第92条若しくは第95条第2項の規定によりその例によることとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の8第6項若しくは第7項若しくは第42条の11第6項若しくは第7項、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第106条の規定によりその例によることとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の11第11項若しくは第12項、所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第89条、第90条第6項、第91条若しくは第92条の規定によりその例によることとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の6第6項若しくは第7項、第42条の7第6項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第14号)附則第20条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第42条の7第6項を含む。)(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第26条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第42条の7第16項において準用する場合を含む。)若しくは第7項、第42条の10第6項若しくは第7項若しくは第42条の11第6項若しくは第7項、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第77条の規定によりなお効力を有することとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の11第5項、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号。以下この項において「平成23年所得税法等改正法」という。)附則第55条の規定によりなお効力を有することとされる平成23年所得税法等改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の5第5項若しくは平成23年所得税法等改正法附則第58条の規定によりその例によることとされる平成23年所得税法等改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の7第7項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第22条の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の10第5項、所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第89条第1項の規定によりその例によることとされる同法第15条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の5第5項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第14条第3項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第63条の2第1項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号)附則第15条第3項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第63条の2第1項若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下この項において「平成10年租税特別措置法改正法」という。)附則第20条第3項の規定によりその例によることとされる平成10年租税特別措置法改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第63条の2第1項若しくは平成10年租税特別措置法改正法附則第20条第4項の規定によりなお効力を有することとされる平成10年租税特別措置法改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第63条の2第1項の規定により加算された金額又は所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第73条第1項の規定によりその例によることとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の4第11項の規定により加算された金額(同条第6項又は第7項の規定により控除された金額に限る。)」とする。
5 所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)第2条の規定による改正前の法人税法第70条又は第81条の16に規定する更正に係る法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて、道府県知事が第55条第1項又は第3項の規定により更正をした場合及び市町村長が第321条の11第1項又は第3項の規定により更正をした場合における第53条第27項及び第33項から第37項まで並びに第321条の8第27項及び第33項から第37項までの規定の適用については、第53条第33項及び第321条の8第33項中「法人税法第135条第1項又は第5項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)第2条の規定による改正前の法人税法第70条又は第81条の16」とする。
(法人の道府県民税及び市町村民税の特定寄附金税額控除)
第8条の2の2 法人税法第121条第1項(同法第146条第1項において準用する場合を含む。第7項において同じ。)の承認を受けている法人が、地域再生法の一部を改正する法律(平成28年法律第30号。以下この条において「平成28年地域再生法改正法」という。)の施行の日から平成32年3月31日までの間に、地域再生法(平成17年法律第24号)第8条第1項に規定する認定地方公共団体(以下この条において「認定地方公共団体」という。)に対して当該認定地方公共団体が行ったまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(当該認定地方公共団体の作成した同項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。)に関連する寄附金(その寄附をした者がその寄附によって設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。以下この条において「特定寄附金」という。)を支出した場合には、当該特定寄附金を支出した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項及び第7項において「寄附金支出事業年度」という。)の第53条第1項(同項に規定する予定申告法人に係る部分を除く。)、第22項又は第23項の規定により申告納付すべき道府県民税の法人税割額から、当該寄附金支出事業年度において支出した特定寄附金の額(当該寄附金支出事業年度の法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額(2以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあっては、当該合計額を第57条第1項の規定による道府県民税の法人税割の課税標準たる法人税額の分割の基準となる従業者の数に按分して計算した金額)の100分の5に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を控除するものとする。この場合において、当該法人の寄附金支出事業年度における控除額が、当該法人の当該寄附金支出事業年度のこの項並びに第53条第24項から第27項まで及び第28項(同条第30項(同条第31項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び同条第31項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の道府県民税の法人税割額(当該法人税割額のうちに法人税法第89条(同法第145条の5において準用する場合を含む。)の申告書に係る法人税額が含まれている場合には、当該法人税額をないものとして計算した場合の道府県民税の法人税割額とする。)の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除する金額は、当該100分の20に相当する金額とする。
2 前項の規定は、第53条第1項の規定による申告書(前項の規定により控除を受ける金額を増加させる同条第22項若しくは第23項の規定による申告書又は第20条の9の3第3項の規定による更正請求書を提出する場合には、当該申告書又は更正請求書を含む。)に、前項の規定による控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類並びに当該書類に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除する金額の計算の基礎となる特定寄附金の額は、第53条第1項の規定による申告書(法人税法第71条第1項の規定による法人税の申告書(同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)、同法第74条第1項の規定による法人税の申告書、同法第144条の3第1項の規定による法人税の申告書(同法第144条の4第1項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は同法第144条の6第1項の規定による法人税の申告書に係る部分に限る。)に添付されたこれらの書類に記載された特定寄附金の額を限度とする。
3 連結親法人(法人税法第2条第12号の6の7に規定する連結親法人をいう。以下この条において同じ。)又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(同法第2条第16号に規定する連結申告法人に限る。第9項において同じ。)が、平成28年地域再生法改正法の施行の日から平成32年3月31日までの間に、認定地方公共団体に対して特定寄附金を支出した場合には、当該特定寄附金を支出した日を含む連結事業年度(以下この項及び第9項において「寄附金支出連結事業年度」という。)の第53条第4項、第22項又は第23項の規定により申告納付すべき道府県民税の法人税割額から、当該寄附金支出連結事業年度において支出した特定寄附金の額(当該寄附金支出連結事業年度の法人税の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額(2以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあっては、当該合計額を第57条第1項の規定による道府県民税の法人税割の課税標準たる個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者の数に按分して計算した金額)の100分の5に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を控除するものとする。この場合において、当該連結親法人又は連結子法人の寄附金支出連結事業年度における控除額が、当該連結親法人又は連結子法人の当該寄附金支出連結事業年度のこの項並びに第53条第24項から第27項まで及び第29項(同条第30項(同条第31項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び同条第31項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の道府県民税の法人税割額の100分の20に相当する額を超えるときは、その控除する金額は、当該100分の20に相当する金額とする。
4 前項の規定は、次に掲げる連結親法人又は連結子法人については、適用しない。
 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
 清算中の連結子法人
5 第3項の規定は、第53条第4項の規定による申告書(第3項の規定により控除を受ける金額を増加させる同条第22項若しくは第23項の規定による申告書又は第20条の9の3第3項の規定による更正請求書を提出する場合には、当該申告書又は更正請求書を含む。)に、第3項の規定による控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類並びに当該書類に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除する金額の計算の基礎となる特定寄附金の額は、第53条第4項の規定による申告書に添付されたこれらの書類に記載された特定寄附金の額を限度とする。
6 第1項又は第3項の規定の適用がある場合における第53条第32項の規定の適用については、同項中「)の」とあるのは「)並びに附則第8条の2の2第1項又は第3項の」と、「第24項及び第25項」とあるのは「同条第1項及び第3項」と、「次に」とあるのは「次に第24項及び第25項の規定による控除、」とする。
7 法人税法第121条第1項の承認を受けている法人が、平成28年地域再生法改正法の施行の日から平成32年3月31日までの間に、認定地方公共団体に対して特定寄附金を支出した場合には、寄附金支出事業年度の第321条の8第1項(同項に規定する予定申告法人に係る部分を除く。)、第22項又は第23項の規定により申告納付すべき市町村民税の法人税割額から、当該寄附金支出事業年度において支出した特定寄附金の額(当該寄附金支出事業年度の法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額(2以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人にあっては、当該合計額を第321条の13第1項の規定による市町村民税の法人税割の課税標準たる法人税額の分割の基準となる従業者の数に按分して計算した金額)の100分の15に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を控除するものとする。この場合において、当該法人の寄附金支出事業年度における控除額が、当該法人の当該寄附金支出事業年度のこの項並びに第321条の8第24項から第27項まで及び第28項(同条第30項(同条第31項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び同条第31項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の市町村民税の法人税割額(当該法人税割額のうちに法人税法第89条(同法第145条の5において準用する場合を含む。)の申告書に係る法人税額が含まれている場合には、当該法人税額をないものとして計算した場合の市町村民税の法人税割額とする。)の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除する金額は、当該100分の20に相当する金額とする。
8 前項の規定は、第321条の8第1項の規定による申告書(前項の規定により控除を受ける金額を増加させる同条第22項若しくは第23項の規定による申告書又は第20条の9の3第3項の規定による更正請求書を提出する場合には、当該申告書又は更正請求書を含む。)に、前項の規定による控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類並びに当該書類に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除する金額の計算の基礎となる特定寄附金の額は、第321条の8第1項の規定による申告書(法人税法第71条第1項の規定による法人税の申告書(同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)、同法第74条第1項の規定による法人税の申告書、同法第144条の3第1項の規定による法人税の申告書(同法第144条の4第1項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は同法第144条の6第1項の規定による法人税の申告書に係る部分に限る。)に添付されたこれらの書類に記載された特定寄附金の額を限度とする。
9 連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人が、平成28年地域再生法改正法の施行の日から平成32年3月31日までの間に、認定地方公共団体に対して特定寄附金を支出した場合には、寄附金支出連結事業年度の第321条の8第4項、第22項又は第23項の規定により申告納付すべき市町村民税の法人税割額から、当該寄附金支出連結事業年度において支出した特定寄附金の額(当該寄附金支出連結事業年度の法人税の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額(2以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人にあっては、当該合計額を第321条の13第1項の規定による市町村民税の法人税割の課税標準たる個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者の数に按分して計算した金額)の100分の15に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を控除するものとする。この場合において、当該連結親法人又は連結子法人の寄附金支出連結事業年度における控除額が、当該連結親法人又は連結子法人の当該寄附金支出連結事業年度のこの項並びに第321条の8第24項から第27項まで及び第29項(同条第30項(同条第31項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び同条第31項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の市町村民税の法人税割額の100分の20に相当する額を超えるときは、その控除する金額は、当該100分の20に相当する金額とする。
10 前項の規定は、次に掲げる連結親法人又は連結子法人については、適用しない。
 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
 清算中の連結子法人
11 第9項の規定は、第321条の8第4項の規定による申告書(第9項の規定により控除を受ける金額を増加させる同条第22項若しくは第23項の規定による申告書又は第20条の9の3第3項の規定による更正請求書を提出する場合には、当該申告書又は更正請求書を含む。)に、第9項の規定による控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類並びに当該書類に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除する金額の計算の基礎となる特定寄附金の額は、第321条の8第4項の規定による申告書に添付されたこれらの書類に記載された特定寄附金の額を限度とする。
12 第7項又は第9項の規定の適用がある場合における第321条の8第32項の規定の適用については、同項中「)の」とあるのは「)並びに附則第8条の2の2第7項又は第9項の」と、「第24項及び第25項」とあるのは「同条第7項及び第9項」と、「次に」とあるのは「次に第24項及び第25項の規定による控除、」とする。
13 第734条第2項の場合において特別区の存する区域内に事務所又は事業所を有する法人又は連結親法人若しくは連結子法人が認定地方公共団体に対して特定寄附金を支出したときにおける同条第3項の規定の適用については、同項中「)の」とあるのは「)及び附則第8条の2の2第7項から第12項までの」と、同項の表中「
第321条の8第26項 並びに第53条第26項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額 の合計額
」とあるのは「
第321条の8第26項 並びに第53条第26項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額 の合計額
附則第8条の2の2第7項及び第9項 市町村民税 都民税
2以上の市町村 特別区の存する区域及び特別区の存する区域以外の区域
100分の15 100分の20
」とする。
14 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(阪神・淡路大震災に係る財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る利子割の額の還付)
第8条の3 平成7年1月17日から阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成7年法律第48号)の施行の日の前日までの間に同法附則第5条第1項各号に掲げる事実が生じたことにより、当該各号に定める利子、収益の分配又は差益について第71条の10第2項の規定により徴収された利子割の額があり、かつ、当該事実が阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより生じたものである場合において、当該徴収された利子割の額がある租税特別措置法第4条の2第1項に規定する勤労者が、政令で定めるところにより、同年9月30日までに、当該徴収された利子割に係る第24条第8項に規定する営業所等所在地の道府県知事に対し、当該徴収された利子割の額の還付を請求したときは、当該営業所等所在の道府県は、第17条、第17条の2及び第17条の4の規定の例によって、当該徴収された利子割の額を還付し、又は当該勤労者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。この場合において、同条第1項中「次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定める日」とあるのは、「附則第8条の3の規定による還付の請求があった日から1月を経過する日」とする。
(特定寄附信託に係る利子等に係る利子割の課税の特例)
第8条の3の2 当分の間、租税特別措置法第4条の5第5項の規定の適用を受ける同条第1項に規定する利子等については、同条第5項に規定する特定寄附信託の受託者が当該利子等を支払ったものとみなして、利子割に関する規定を適用する。
(公益信託に係る事業税の課税の特例)
第8条の4 当分の間、公益信託(公益信託ニ関スル法律第1条に規定する公益信託(法人税法第37条第6項に規定する特定公益信託を除く。)をいう。次項において同じ。)の委託者又はその相続人その他の一般承継人(以下この項において「委託者等」という。)は当該公益信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該委託者等の収益及び費用とみなして、第2章第2節の規定を適用する。
2 公益信託は、第72条の2第4項に規定する法人課税信託に該当しないものとする。
(事業税の非課税)
第8条の5 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第12条に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会で同法附則第18条の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるものに対する第72条の5第1項及び第72条の24の7第5項の規定の適用については、第72条の5第1項第5号中「に限る。第72条の23第2項及び第72条の24の7第5項において「特定農業協同組合連合会」という。)」とあるのは「(第72条の23第2項及び第72条の24の7第5項において「特定農業協同組合連合会」という。)及び農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第12条に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会で同法附則第18条の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるもの(同項において「特定組織変更後農業協同組合連合会」という。)に限る。)」と、第72条の24の7第5項第1号中「特定農業協同組合連合会」とあるのは「特定農業協同組合連合会及び特定組織変更後農業協同組合連合会」とする。
第8条の6 道府県は、恒久的施設を有する外国法人(第72条第1項第5号に規定する外国法人をいう。以下この項において同じ。)のうち平成32年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会の円滑な準備又は運営に関する業務を行う外国法人で政令で定める者(以下この条において「大会関連外国法人」という。)が行う租税特別措置法第67条の16の2第1項に規定する国内源泉所得に係る事業(次項において「大会関連事業」という。)に対しては、当該大会関連外国法人の平成31年4月1日から平成32年12月31日までの間に開始する各事業年度(次項において「特定事業年度」という。)に限り、第72条の2第1項の規定にかかわらず、事業税を課することができない。
2 大会関連外国法人は、当該大会関連外国法人が道府県の区域内において有する恒久的施設を通じて行う事業が大会関連事業のみである場合には、当該大会関連外国法人の特定事業年度に限り、第72条の25第1項、第72条の26第1項並びに第72条の28第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該道府県の知事に対しては、これらの規定による申告書を提出することを要しない。
(事業税の課税標準の特例)
第9条 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第1項に規定する旅客会社に対する第72条の21第1項の規定の適用については、平成16年4月1日から平成36年3月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第1号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第2号及び第3号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第1号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第3号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「資本金の額に2を乗じて得た額」とする。この場合において、同条第2項の規定は、適用しない。
2 預金保険法第2条第13項に規定する承継銀行及び同法附則第7条第1項第1号に規定する協定銀行に対する第72条の21第1項の規定の適用については、平成16年4月1日から平成36年3月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第1号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第2号及び第3号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第1号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第3号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(昭和56年法律第59号)第5条第1項に規定する政令で定める額」とする。この場合において、同条第2項の規定は、適用しない。
3 銀行等保有株式取得機構に係る第72条の12第1号ロの各事業年度の資本金等の額は、平成21年4月1日から平成32年3月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第72条の21第1項及び第2項の規定にかかわらず、10億円とする。
4 新関西国際空港株式会社及び関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第12条第1項第1号に規定する指定会社に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成24年4月1日から平成36年3月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額(第72条の21第6項又は第72条の22第1項若しくは第2項の規定により控除すべき金額があるときは、これらを控除した後の金額とする。以下この項から第7項までにおいて同じ。)から、当該資本金等の額に6分の5の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第72条の21第7項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第1項若しくは第2項」とあるのは、「前項、次条第1項若しくは第2項又は附則第9条第4項」とする。
5 中部国際空港の設置及び管理に関する法律第4条第2項に規定する指定会社に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成16年4月1日から平成36年3月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に3分の2の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第72条の21第7項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第1項若しくは第2項」とあるのは、「前項、次条第1項若しくは第2項又は附則第9条第5項」とする。
6 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第7条第1項に規定する特定鉄道事業者に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成16年4月1日から平成36年3月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に3分の2の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第72条の21第7項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第1項若しくは第2項」とあるのは、「前項、次条第1項若しくは第2項又は附則第9条第6項」とする。
7 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和61年法律第45号)第2条第1項に規定する東京湾横断道路建設事業者に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成16年4月1日から平成36年3月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除するものとする。この場合における第72条の21第7項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第1項若しくは第2項」とあるのは、「前項、次条第1項若しくは第2項又は附則第9条第7項」とする。
 当該法人の当該事業年度の確定した決算(第72条の26第1項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあっては、同項ただし書に規定する期間に係る決算)に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額として政令で定めるところにより計算した金額
 当該法人の当該事業年度終了の時における未収金で総務省令で定めるものの帳簿価額
8 電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業を行う法人から電気事業法第17条第1項に規定する託送供給を受けて電気の供給を行う場合における第72条の12第2号の各事業年度の収入金額は、平成12年4月1日から平成32年3月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第72条の24の2第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から当該電気の供給に係る収入金額のうち政令で定めるものを控除した金額による。
9 保険業法第2条第3項に規定する生命保険会社及び同条第8項に規定する外国生命保険会社等に対する事業税の課税標準の算定については、当分の間、当該生命保険会社及び外国生命保険会社等が独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)第12条第4項の規定によって独立行政法人福祉医療機構と締結する保険の契約に基づく各事業年度の収入保険料は、当該生命保険会社及び外国生命保険会社等に係る第72条の24の2第2項第1号の各事業年度の収入保険料から控除するものとする。
10 ガス供給業(第72条の2第1項第2号に規定するガス供給業をいう。以下この項において同じ。)を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他のガス供給業を行う法人からガス事業法第2条第4項に規定する託送供給を受けてガスの供給を行う場合における第72条の12第2号の各事業年度の収入金額は、平成20年4月1日から平成34年3月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第72条の24の2第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から当該ガスの供給に係る収入金額のうち政令で定めるものを控除した金額による。
11 株式会社地域経済活性化支援機構に対する第72条の21第1項の規定の適用については、平成21年4月1日から平成36年3月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第1号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第2号及び第3号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第1号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第3号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(昭和56年法律第59号)第5条第1項に規定する政令で定める額」とする。この場合において、同条第2項の規定は、適用しない。
12 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に対する第72条の21第1項の規定の適用については、平成23年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第1号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第2号及び第3号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第1号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第3号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(昭和56年法律第59号)第5条第1項に規定する政令で定める額」とする。この場合において、同条第2項の規定は、適用しない。
13 第72条の2第1項第1号イに掲げる法人(法人税法第2条第16号に規定する連結申告法人(次項において「連結申告法人」という。)を除く。)に対する事業税の付加価値割の課税標準の算定については、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項及び次項において同じ。)分の事業税に限り、次に掲げる要件を満たす場合(当該法人の租税特別措置法第42条の12の5第3項第4号に規定する雇用者給与等支給額が当該法人の同項第5号に規定する比較雇用者給与等支給額以下である場合を除く。)には、各事業年度の付加価値額から、当該雇用者給与等支給額から当該比較雇用者給与等支給額を控除した金額に、各事業年度の第72条の14に規定する収益配分額から第72条の20第2項に規定する雇用安定控除額を控除した額を当該収益配分額で除して計算した割合(次項において「雇用安定控除調整率」という。)を乗じて計算した金額を控除する。
 当該法人の租税特別措置法第42条の12の5第3項第6号に規定する継続雇用者給与等支給額から当該法人の同項第7号に規定する継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が100分の3以上であること。
 当該法人の租税特別措置法第42条の12の5第3項第8号に規定する国内設備投資額が当該法人の同項第9号に規定する当期償却費総額の100分の90に相当する金額以上であること。
14 第72条の2第1項第1号イに掲げる法人(連結申告法人に限る。)に対する事業税の付加価値割の課税標準の算定については、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、次に掲げる要件を満たす場合(当該法人の租税特別措置法第68条の15の6第3項第3号に規定する雇用者給与等支給額が当該法人の同項第4号に規定する比較雇用者給与等支給額以下である場合を除く。)には、各事業年度の付加価値額から、当該雇用者給与等支給額から当該比較雇用者給与等支給額を控除した金額に、各事業年度の雇用安定控除調整率を乗じて計算した金額を控除する。
 当該法人の継続雇用者給与等支給額(租税特別措置法第68条の15の6第3項第5号に規定する継続雇用者給与等支給額をいう。以下この号において同じ。)から当該法人の継続雇用者比較給与等支給額(同項第6号に規定する継続雇用者比較給与等支給額をいう。以下この号において同じ。)を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合又は当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係(法人税法第2条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係をいう。次号において同じ。)がある各連結法人(同条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。次号において同じ。)の継続雇用者給与等支給額の合計額から当該法人及び当該各連結法人の継続雇用者比較給与等支給額の合計額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額の合計額に対する割合が100分の3以上であること。
 当該法人の国内設備投資額(租税特別措置法第68条の15の6第3項第7号に規定する国内設備投資額をいう。以下この号において同じ。)が当該法人の当期償却費総額(同項第8号に規定する当期償却費総額をいう。以下この号において同じ。)の100分の90に相当する金額以上であること又は当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係がある各連結法人の国内設備投資額の合計額が当該法人及び当該各連結法人の当期償却費総額の合計額の100分の90に相当する金額以上であること。
15 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下この項において「労働者派遣法」という。)第26条第1項又は船員職業安定法第66条第1項に規定する労働者派遣契約又は船員派遣契約に基づき、労働者派遣(労働者派遣法第2条第1号に規定する労働者派遣をいう。)又は船員派遣(船員職業安定法第6条第11項に規定する船員派遣をいう。)をした法人に対する前2項の規定の適用については、第13項中「比較雇用者給与等支給額を控除した」とあるのは「比較雇用者給与等支給額を控除した金額に、第72条の15第1項に規定する各事業年度の報酬給与額を当該報酬給与額及び各事業年度において労働者派遣(第15項に規定する労働者派遣をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は船員派遣(第15項に規定する船員派遣をいう。以下この項及び次項において同じ。)の対価として当該労働者派遣又は当該船員派遣の役務の提供を受けた者から支払を受ける金額(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)に100分の75の割合を乗じて得た金額(当該金額が当該労働者派遣に係る派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。次項において同じ。)又は当該船員派遣に係る派遣船員(船員職業安定法第6条第12項に規定する派遣船員をいう。次項において同じ。)に係る第72条の15第1項に規定する合計額を超える場合には、当該合計額)の合計額で除して計算した割合を乗じて計算した」と、前項中「比較雇用者給与等支給額を控除した」とあるのは「比較雇用者給与等支給額を控除した金額に、第72条の15第1項に規定する各事業年度の報酬給与額を当該報酬給与額及び各事業年度において労働者派遣又は船員派遣の対価として当該労働者派遣又は当該船員派遣の役務の提供を受けた者から支払を受ける金額(当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)に100分の75の割合を乗じて得た金額(当該金額が当該労働者派遣に係る派遣労働者又は当該船員派遣に係る派遣船員に係る同項に規定する合計額を超える場合には、当該合計額)の合計額で除して計算した割合を乗じて計算した」とする。
16 事業税を課されない事業又は第72条の2第1項第2号に掲げる事業とこれらの事業以外の事業とを併せて行う法人に対する第13項及び第14項の規定の適用については、これらの規定中「比較雇用者給与等支給額を控除した」とあるのは、「比較雇用者給与等支給額を控除した金額に、当該雇用者給与等支給額のうち第16項に規定するこれらの事業以外の事業に係る額(以下この項において「特定雇用者給与等支給額」という。)(特定雇用者給与等支給額の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもって、当該法人の特定雇用者給与等支給額とみなす。)を当該雇用者給与等支給額で除して計算した割合を乗じて計算した」とする。
17 第13項及び第14項(これらの規定を前2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、第72条の25第8項、第72条の26第1項ただし書又は第72条の28第1項の規定による申告書(第13項又は第14項の規定により控除を受ける金額を増加させる第72条の33第2項若しくは第3項の規定による修正申告書又は第20条の9の3第3項の規定による更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に、第13項及び第14項の規定による控除の対象となる雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額(以下この項において「控除対象額」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類が添付されている場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる控除対象額は、当該書類に記載された控除対象額を限度とする。
18 電気事業法第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者が原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第40号)附則第6条第1項の規定により同項に規定する特定実用発電用原子炉設置者であって同法の施行の日の属する年度以降も分割して積立てをすべき金銭がなお存するもの(以下この項において「対象特定実用発電用原子炉設置者」という。)が原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(平成17年法律第48号)第5条第1項の規定により届け出た同法第4条第1項に規定する使用済燃料再処理機構(同法第6条第1項の規定による変更があったときは、その変更後の使用済燃料再処理機構)に対して支払う金銭に相当する金額を当該対象特定実用発電用原子炉設置者に交付する場合における第72条の12第2号の各事業年度の収入金額は、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から平成32年3月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第72条の24の2第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
19 株式会社民間資金等活用事業推進機構に対する第72条の21第1項の規定の適用については、平成29年4月1日から平成34年3月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第1号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第2号及び第3号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第1号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第3号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(昭和56年法律第59号)第5条第1項に規定する政令で定める額」とする。この場合において、同条第2項の規定は、適用しない。
20 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成23年法律第94号)第55条の3第1項に規定する廃炉等実施認定事業者が電気事業法第2条第1項第3号に規定する小売電気事業者又は同項第9号に規定する一般送配電事業者から原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第55条の3第1項の規定による廃炉等積立金として積み立てる金銭に相当する金額の交付を受ける場合における第72条の12第2号の各事業年度の収入金額は、平成29年4月1日から平成34年3月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第72条の24の2第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
21 電気供給業を行う法人が、電気事業法第97条第1項に規定する卸電力取引所を介して自らが供給を行った電気の供給を受けて、当該電気の供給を行う場合における第72条の12第2号の各事業年度の収入金額は、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第72条の24の2第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
22 特定吸収分割会社(電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)第1条による改正前の電気事業法第2条第1項第2号に規定する一般電気事業者又は同項第4号に規定する卸電気事業者であった者であって、平成27年6月24日から平成32年4月1日までの間(以下この項において「特定期間」という。)に会社法第757条の規定により吸収分割をする同法第758条第1号に規定する吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(特定期間内に同法第757条の規定により特定吸収分割会社からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する会社であって、電気事業法第2条第1項第2号に規定する小売電気事業、同項第8号に規定する一般送配電事業、同項第10号に規定する送電事業又は同項第14号に規定する発電事業のいずれかを営む会社法第757条に規定する吸収分割承継会社(当該特定吸収分割会社がその設立の日から引き続き発行済株式の全部を有する株式会社に限る。)をいう。以下この項において同じ。)が、当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を2以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち、電気の安定供給の確保のため必要なものとして総務省令で定めるものを行う場合における第72条の12第2号の各事業年度の収入金額は、平成31年4月1日から平成36年3月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第72条の24の2第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
(法人の事業税の税率の特例)
第9条の2 租税特別措置法第68条第1項の規定に該当する法人の同項の規定に該当する各事業年度に係る所得割については、第72条の24の7第1項第2号中「
各事業年度の所得のうち年400万円を超える金額 100分の6・6
」とあるのは「
各事業年度の所得のうち年400万円を超え年10億円以下の金額 100分の6・6
各事業年度の所得のうち年10億円を超える金額 100分の7・9
」と、同条第3項第2号中「100分の6・6」とあるのは「100分の6・6(各事業年度の所得のうち年10億円を超える金額については、100分の7・9)」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第1項又は前項」と、「同項」とあるのは「第1項」と、「800万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」と」とあるのは「800万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」と、「年10億円」とあるのは「10億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」と、前項第2号中「年10億円」とあるのは「10億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」と」と、第72条の48第1項中「第72条の24の7第1項第1号若しくは第3号」とあるのは「第72条の24の7第1項第2号」と、「年800万円」とあるのは「年10億円」と、「もの又は同条第1項第2号に掲げる法人で各事業年度の所得の総額が年400万円を超えるもの」とあるのは「もの」と、「同項第1号又は第3号に掲げる」とあるのは「当該」とする。
(法人の事業税の特定寄附金税額控除)
第9条の2の2 法人税法第121条第1項(同法第146条第1項において準用する場合を含む。)の承認を受けている法人又は同法第121条第1項の承認を受けていない法人で同法第2条第16号に規定する連結申告法人に該当するものが、地域再生法の一部を改正する法律(平成28年法律第30号)の施行の日から平成32年3月31日までの間に、地域再生法第8条第1項に規定する認定地方公共団体(以下この項において「認定地方公共団体」という。)に対して当該認定地方公共団体が行ったまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(当該認定地方公共団体が作成した同条第1項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。)に関連する寄附金(その寄附をした者がその寄附によって設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。以下この項及び次項において「特定寄附金」という。)を支出した場合には、当該特定寄附金を支出した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「寄附金支出事業年度」という。)に係る第72条の25、第72条の26第1項ただし書、第72条の28又は第72条の33第2項若しくは第3項の規定により申告納付すべき事業税額から、当該寄附金支出事業年度において支出した特定寄附金の額(当該寄附金支出事業年度の法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額(2以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあっては、当該合計額を第72条の48第3項に規定する分割基準により按分して計算した金額)の100分の10に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を控除するものとする。この場合において、当該法人の寄附金支出事業年度における控除額が、当該法人の当該寄附金支出事業年度の第72条の24の7第1項から第3項までの規定により計算した事業税額の100分の15に相当する金額を超えるときは、その控除する金額は、当該100分の15に相当する金額とする。
2 前項の規定は、第72条の25、第72条の26第1項ただし書又は第72条の28の規定による申告書(前項の規定により控除を受ける金額を増加させる第72条の33第2項若しくは第3項の規定による修正申告書又は第20条の9の3第3項の規定による更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に、前項の規定による控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類並びに当該書類に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除する金額の計算の基礎となる特定寄附金の額は、第72条の25、第72条の26第1項ただし書又は第72条の28の規定による申告書に添付されたこれらの書類に記載された特定寄附金の額を限度とする。
3 第1項の規定の適用がある場合における第72条の24の11第5項の規定の適用については、同項中「及び第1項の規定による事業税額」とあるのは「、第1項及び附則第9条の2の2第1項の規定による事業税額」と、「同条第1項」とあるのは「同項」と、「次に第1項の規定による」とあるのは「次に前条第1項の規定による控除及び第1項の規定による控除の順序に」とする。
4 前3項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(公益信託に係る地方消費税の課税の特例)
第9条の3 当分の間、公益信託(公益信託ニ関スル法律第1条に規定する公益信託(法人税法第37条第6項に規定する特定公益信託を除く。)をいう。次項において同じ。)の委託者又はその相続人その他の一般承継人(以下この項において「委託者等」という。)は当該公益信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等(第72条の78第1項に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。)及び特定課税仕入れ(同条第1項に規定する特定課税仕入れをいう。以下この項において同じ。)は当該委託者等の課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れとみなして、第2章第3節の規定を適用する。
2 公益信託は、第72条の80第1項ただし書に規定する法人課税信託に該当しないものとする。
(譲渡割の賦課徴収の特例等)
第9条の4 譲渡割の賦課徴収は、当分の間、附則第9条の10の規定を除くほか、第1章第2節から第14節まで、第72条の84、第72条の88第2項後段及び第3項、第72条の90、第72条の93並びに第72条の94の規定にかかわらず、国が、消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収と併せて行うものとする。この場合において、国税通則法第71条第1項第1号の規定に基づき同法第58条第1項第1号イに規定する更正決定等(附則第9条の11第2項において「更正決定等」という。)をすることができる期間については、譲渡割及び消費税は、同一の税目に属する国税とみなして、同法第71条第1項第1号の規定を適用するものとする。
2 譲渡割に係る延滞税及び加算税(その賦課徴収について消費税の例によることとされる譲渡割について納付される延滞税及び課される加算税をいう。附則第9条の9において同じ。)は、譲渡割として、本条から附則第9条の16までの規定を適用する。
(譲渡割の申告の特例)
第9条の5 譲渡割の申告は、当分の間、第1章第2節から第14節まで及び第72条の89の規定にかかわらず、消費税の申告の例により、消費税の申告と併せて、税務署長にしなければならない。この場合において、第72条の87各項並びに第72条の88第1項及び第2項前段の規定による申告については、第72条の87第1項中「第72条の78第2項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所の所在する道府県(以下本条及び次条において「譲渡割課税道府県」という。)の知事」とあるのは「税務署長」と、「当該譲渡割課税道府県の知事」とあるのは「当該税務署長」と、同条第2項及び第3項並びに第72条の88第1項及び第2項前段中「譲渡割課税道府県の知事」とあるのは「税務署長」とする。
(譲渡割の納付の特例等)
第9条の6 譲渡割の納税義務者は、当分の間、第1章第2節から第14節まで及び第72条の89の規定にかかわらず、譲渡割を、消費税の納付の例により、消費税の納付と併せて国に納付しなければならない。この場合において、第72条の87各項及び第72条の88第1項の規定による納付については、これらの規定中「当該譲渡割課税道府県に」とあるのは、「国に」とする。
2 譲渡割及び消費税の納付があった場合においては、その納付額を附則第9条の4又は前条の規定により併せて賦課され又は申告された譲渡割及び消費税の額にあん分した額に相当する譲渡割及び消費税の納付があったものとする。
3 国は、譲渡割の納付があった場合においては、当該納付があった月の翌々月の末日までに、政令で定めるところにより、譲渡割として納付された額を当該譲渡割に併せて納付された消費税の納税地所在の道府県に払い込むものとする。この場合において、当該払込みを受けた道府県は、当該払込みを受けた金額のうち他の道府県の譲渡割に係るものを当該他の道府県に支払うものとする。
4 前項の規定により国から払込みを受けた道府県が他の道府県に支払うべき金額と他の道府県から支払を受けるべき金額は、政令で定めるところにより、関係道府県間でそれぞれ相殺するものとする。
(譲渡割の還付の特例等)
第9条の7 譲渡割に係る還付金又は過誤納金の還付は、当分の間、第1章第2節から第14節まで並びに第72条の88第2項後段及び第3項の規定にかかわらず、国が、消費税の還付の例により、消費税に係る還付金又は過誤納金(これらに加算すべき還付加算金を含む。次条及び附則第9条の10において「還付金等」という。)と併せて行わなければならない。
(譲渡割に係る還付金等の道府県への払込額からの控除等)
第9条の8 国は、前条の規定により譲渡割に係る還付金等を還付した場合には、当該還付金等に相当する額を、当該譲渡割に係る附則第9条の6第3項に規定する道府県に同項の規定により払い込む譲渡割として納付された額で当該還付金等を還付した日の属する月に納付されたものの総額から控除するものとする。
2 譲渡割として納付された額の総額から前項の規定によりその相当額が控除された還付金等について返納があった場合その他政令で定める事由が生じた場合には、当該返納があった額その他政令で定める額に相当する額を、附則第9条の6第3項の規定により当該道府県に払い込む譲渡割として納付された額で当該返納があった又は政令で定める事由が生じた日の属する月に納付されたものの総額に加算するものとする。
3 第1項の規定により控除すべき還付金等に相当する額が、当該還付金等を還付した日の属する月に譲渡割として納付された額の総額(同月に前項の規定による加算すべき額がある場合にあっては、これを加算した額)を超える場合で、同月に第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額があるときは、当該超える額を同月に当該貨物割として納付された額の総額から控除するものとする。この場合において、控除しきれなかった額があるときは、当該控除しきれなかった額に相当する還付金等をその翌月に還付したものとみなして、第1項の規定を適用する。
4 第1項の規定により控除すべき還付金等に相当する額が、当該還付金等を還付した日の属する月に譲渡割として納付された額の総額(同月に第2項の規定による加算すべき額がある場合にあっては、これを加算した額)を超える場合で、同月に第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額がないときは、当該超える額に相当する還付金等をその翌月に還付したものとみなして、第1項の規定を適用する。
5 その月に附則第9条の6第3項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額(第1項又は第2項の規定による控除し、又は加算すべき額がある場合にあっては、当該控除又は加算をした後の額)がある場合(同月に第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額がある場合を除く。)における第72条の105第3項の規定の適用については、同項中「当該超える額に相当する還付金等」とあるのは、「当該超える額を、同月に附則第9条の6第3項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額から控除するものとする。この場合において、控除しきれなかった額があるときは、当該控除しきれなかった額に相当する還付金等」とする。
(譲渡割に係る延滞税等の計算の特例)
第9条の9 譲渡割に係る延滞税及び加算税並びに消費税に係る延滞税及び加算税並びにこれらの延滞税の免除に係る金額(以下本条において「延滞税等」という。)の計算については、譲渡割及び消費税の合算額によって行い、算出された延滞税等をその計算の基礎となった譲渡割及び消費税の額にあん分した額に相当する金額を譲渡割又は消費税に係る延滞税等の額とする。
2 譲渡割及び消費税に係る還付加算金の計算については、譲渡割及び消費税に係る還付金又は過誤納金の合算額によって行い、算出された還付加算金をその計算の基礎となった譲渡割及び消費税に係る還付金又は過誤納金の額にあん分した額に相当する金額を譲渡割又は消費税に係る還付加算金の額とする。
3 前2項の規定により譲渡割及び消費税に係る延滞税等及び還付加算金の計算をする場合の端数計算は、譲渡割及び消費税を一の税とみなしてこれを行う。
(譲渡割に係る充当等の特例)
第9条の10 国税通則法第57条の規定は、次の各号のいずれかに該当する還付金等については適用しない。ただし、附則第9条の4の規定により併せて更正され若しくは決定され又は附則第9条の5の規定により併せて申告された譲渡割及び消費税に係る還付金をその額の計算の基礎とされた課税期間(第72条の78第3項に規定する課税期間をいう。次条第2項において同じ。)の譲渡割及び消費税で納付すべきこととなっているものに充当する場合は、この限りでない。
 附則第9条の4の規定により併せて更正され若しくは決定され若しくは附則第9条の5の規定により併せて申告され又は附則第9条の6の規定により併せて納付された譲渡割及び消費税に係る還付金等の還付を受けるべき者につき納付すべきこととなっている国税がある場合における当該還付金等
 国税に係る還付金等(前号に該当するものを除く。)の還付を受けるべき者につき附則第9条の4又は第9条の5の規定により併せて賦課され又は申告された譲渡割及び消費税で納付すべきこととなっているもの(次項及び第3項において「未納譲渡割等」という。)がある場合における当該還付金等
2 前項第1号に規定する場合にあっては、同号の還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき国税局長又は税務署長に対し、当該還付金等(未納譲渡割等又は納付すべきこととなっているその他の国税に係る金額に相当する額を限度とする。)により未納譲渡割等又は納付すべきこととなっているその他の国税を納付することを委託したものとみなす。
3 第1項第2号に規定する場合にあっては、同号の還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき国税局長又は税務署長に対し、当該還付金等(未納譲渡割等に係る金額に相当する額を限度とする。)により未納譲渡割等を納付することを委託したものとみなす。
4 前2項の規定が適用される場合には、これらの規定の委託をするのに適することとなった時として政令で定める時に、その委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなす。
5 第2項又は第3項の規定が適用される場合には、これらの規定による納付をした国税局長又は税務署長は、遅滞なく、その旨をこれらの規定により委託したものとみなされた者に通知しなければならない。
(譲渡割に係る処分に関する不服審査等の特例)
第9条の11 附則第9条の4第1項の規定により税務署長が消費税の賦課徴収の例により消費税と併せて賦課徴収を行う譲渡割に関する処分は、不服申立て及び訴訟については、国税に関する法律に基づく処分とみなして、国税通則法第8章の規定を適用する。この場合において、同法第85条第1項中「消費税」とあるのは「消費税、地方消費税の譲渡割」と、同法第86条第1項中「消費税」とあるのは「消費税、地方消費税の譲渡割」と、「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の譲渡割」と、同法第105条第2項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税若しくは地方消費税の譲渡割」と、同条第3項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の譲渡割」と、同条第4項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の譲渡割」と、「当該国税」とあるのは「当該国税若しくは地方消費税の譲渡割」と、同条第5項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の譲渡割」と、同条第6項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税若しくは地方消費税の譲渡割」とする。
2 前項の規定により国税に関する法律に基づく処分とみなされた処分に係る譲渡割又は消費税に係る更正決定等について不服申立てがされている場合において、当該譲渡割又は消費税と納税義務者及び課税期間が同一である他の消費税又は譲渡割についてされた更正決定等があるときは、国税通則法第90条第1項若しくは第2項、第104条第2項又は第115条第1項第2号の規定の適用については、当該他の消費税又は譲渡割についてされた更正決定等は、当該譲渡割又は消費税の同法第19条第1項に規定する課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等とみなす。
(譲渡割に係る犯則事件の調査及び処分の特例)
第9条の12 譲渡割に関する犯則事件については、当分の間、第1章第16節の規定にかかわらず、間接国税以外の国税に関する犯則事件とみなして、国税通則法第11章の規定を適用する。
(譲渡割の賦課徴収又は申告納付に関する報告等)
第9条の13 税務署長は、政令で定めるところにより、道府県知事に対し、譲渡割の申告の件数、譲渡割額、譲渡割に係る滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。
2 道府県知事は、税務署長に対し、必要があると認める事項を示して、当該税務署長に係る譲渡割の賦課徴収又は申告納付に関する事項について、これらに関する書類を閲覧し、又は記録することを請求することができる。この場合において、当該請求に理由があると認めるときは、税務署長は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
3 税務署長は、譲渡割の賦課徴収を行うため必要があるときは、道府県知事及び市町村長に対し、当該事務に関し参考となるべき資料又は情報の提供その他の協力を求めることができる。
(譲渡割に係る徴収取扱費の支払)
第9条の14 道府県は、国が譲渡割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、政令で定めるところにより、徴収取扱費を国に支払わなければならない。
2 国は、政令で定めるところにより、前項の徴収取扱費の算定に関し必要な事項を道府県知事に通知しなければならない。
3 道府県知事は、前項の規定による通知があった場合においては、その通知があった日から30日以内に、第1項の徴収取扱費を支払うものとする。
(地方消費税の清算等の特例)
第9条の15 第72条の114から第72条の116までの規定の適用については、当分の間、第72条の114第1項中「納付された譲渡割額に相当する額及び第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額」とあるのは「第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額及び附則第9条の6第3項前段の規定により払い込まれた譲渡割の納付額から同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額に相当する額を減額し、他の道府県から支払を受けるべき金額に相当する額を加算して得た額」と、「前条第1項」とあるのは「前条第1項及び附則第9条の14第1項」と、第72条の115第1項中「第72条の113第1項」とあるのは「第72条の113第1項及び附則第9条の14第1項」とする。
(政令への委任)
第9条の16 附則第9条の4から前条までに定めるもののほか、これらの規定に規定する譲渡割の賦課徴収等の特例の実施のための手続その他必要な事項は、政令で定める。
(不動産取得税の非課税)
第10条 道府県は、預金保険法附則第7条第1項第1号に規定する協定銀行が、同項に規定する協定の定めにより同法附則第8条第1項第1号に規定する内閣総理大臣のあっせんを受けて行う同法附則第7条第1項に規定する破綻金融機関等の同法第2条第13項に規定する事業の譲受け等若しくは同法第126条の34第1項に規定する特定事業譲受け等又は同法附則第8条第1項第2号に規定する預金保険機構の委託(同法附則第10条第1項第1号及び第2号に掲げる場合に係るものに限る。)を受けて行う資産の買取りにより不動産を取得した場合には、当該あっせん又は当該委託の申出が平成13年4月1日から平成33年3月31日までの間に行われたときに限り、第73条の2第1項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
2 道府県は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第1項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号)附則第2条第1項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第36号)附則第2条第1項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成9年4月1日から平成35年3月31日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第8条の規定により昭和48年11月13日に運輸大臣が建設の指示を行った同法第4条第1項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第9項の規定により国土交通大臣が同法附則第6項第1号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行った場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法第28条の2第1項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業を経営しようとする同法第7条第1項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものが当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る不動産で政令で定めるものの譲渡を受けたときにおける当該不動産の取得に対しては、当該取得が平成28年4月1日から平成35年3月31日までの間に行われたときに限り、第73条の2第1項の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。
3 道府県は、保険業法附則第1条の2の3第1項第1号に規定する協定銀行が、同項に規定する協定の定めにより同法附則第1条の2の4第1項第1号に規定する保険契約者保護機構の委託を受けて行う同法第260条第2項に規定する破綻保険会社、同法第270条の3の6第1項第1号に規定する協定承継保険会社又は同法第265条の28第2項第3号に規定する清算保険会社の資産の買取りにより不動産を取得した場合には、当該委託の申出が平成33年3月31日までに行われたときに限り、第73条の2第1項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
4 道府県は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法第5条第1項第1号、第2号若しくは第4号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあっては、同項第1号、第2号、第4号又は第5号ロに規定する事業)の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第12条第1項第1号若しくは第9号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合には、これらの取得が平成38年3月31日までに行われたときに限り、第73条の2第1項の規定にかかわらず、これらの不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
5 道府県は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第2条第1項第5号に規定する施行者又は同法第116条に規定するマンション敷地売却組合が、同項第4号に規定するマンション建替事業又は同項第9号に規定するマンション敷地売却事業により、同法第103条に規定する要除却認定マンション又はその敷地を取得した場合には、当該取得が平成32年3月31日までに行われたときに限り、第73条の2第1項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
(不動産取得税の新築家屋の取得の日等に係る特例)
第10条の2 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものが売り渡す新築の住宅に係る第73条の2第2項ただし書の規定の適用については、当該住宅の新築が平成10年10月1日から平成32年3月31日までの間に行われたときに限り、同項ただし書中「6月」とあるのは、「1年」とする。
2 土地が取得され、かつ、当該土地の上に第73条の24第1項に規定する特例適用住宅が新築された場合における同項及び第73条の25第1項の規定の適用については、当該土地の取得が平成16年4月1日から平成32年3月31日までの間に行われたときに限り、第73条の24第1項第1号中「2年」とあるのは「3年(同日から3年以内に特例適用住宅が新築されることが困難である場合として政令で定める場合には、4年)」と、第73条の25第1項中「2年」とあるのは「3年(同号に規定する政令で定める場合には、4年)」とする。
(不動産取得税の課税標準の特例)
第11条 農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があった農用地利用集積計画に基づき農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成21年4月1日から平成33年3月31日までの間に行われたときに限り、当該土地の価格の3分の1に相当する額(当該取得が他の土地との交換による取得である場合には、当該3分の1に相当する額又は当該交換により失った土地の固定資産課税台帳に登録された価格(当該交換により失った土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額のいずれか多い額)を価格から控除するものとする。
2 河川法(昭和39年法律第167号)第6条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するため使用された土地の上に建築されていた家屋(以下この項において「従前の家屋」という。)について移転補償金を受けた者が、当該土地について同法第6条第4項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による同法第6条第2項に規定する高規格堤防特別区域の公示があった日から2年以内に、当該土地の上に従前の家屋に代わるものと道府県知事が認める家屋を取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成32年3月31日までに行われたときに限り、従前の家屋の固定資産課税台帳に登録された価格(従前の家屋の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。
3 資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社(同法第4条第1項の規定による届出を行ったものに限る。)で政令で定めるものが同法第2条第4項に規定する資産流動化計画に基づき同条第1項に規定する特定資産のうち不動産(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第1号に掲げる宅地又は建物をいう。以下この項から第5項まで及び第13項において同じ。)で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第83号。以下「平成23年改正法」という。)の施行の日の翌日から平成33年3月31日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の5分の3に相当する額を価格から控除するものとする。
4 投資信託及び投資法人に関する法律第3条に規定する信託会社等が、同法第2条第3項に規定する投資信託で政令で定めるものの引受けにより、同法第4条第1項又は第49条第1項に規定する投資信託約款に従い同法第2条第1項に規定する特定資産(次項において「特定資産」という。)のうち不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成23年改正法の施行の日の翌日から平成33年3月31日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の5分の3に相当する額を価格から控除するものとする。
5 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人(同法第187条の登録を受けたものに限る。)で政令で定めるものが、同法第67条第1項に規定する規約に従い特定資産のうち不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成23年改正法の施行の日の翌日から平成33年3月31日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の5分の3に相当する額を価格から控除するものとする。
6 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第2条第5項に規定する選定事業者が同法第5条第2項第5号に規定する事業契約に従って実施する同法第2条第4項に規定する選定事業で政令で定めるもの(法律の規定により同条第3項第1号又は第2号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により同条第1項に規定する公共施設等(同項第3号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第5号に掲げる施設を除く。)の用に供する家屋で政令で定めるものを取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成32年3月31日までに行われたときに限り、当該家屋の価格の2分の1に相当する額を価格から控除するものとする。
7 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第23条に規定する認定事業者が同法第24条第1項に規定する認定計画に基づき当該認定計画に係る事業区域の区域内において同法第25条に規定する認定事業の用に供する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成27年4月1日から平成33年3月31日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の5分の1を参酌して10分の1以上10分の3以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。ただし、当該取得が同法第2条第5項に規定する特定都市再生緊急整備地域の区域内において行われた場合には、当該不動産の価格の2分の1を参酌して5分の2以上5分の3以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。
8 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第2条第5項に規定する選定事業者が同法第5条第2項第5号に規定する事業契約に従って実施する同法第2条第4項に規定する選定事業により政府の補助で総務省令で定めるものを受けて国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第2項に規定する国立大学の校舎の用に供する家屋で政令で定めるものを取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成32年3月31日までに行われたときに限り、当該家屋の価格の2分の1に相当する額を価格から控除するものとする。
9 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第10条第2号に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築を平成32年3月31日までにした場合における第73条の14第1項の規定の適用については、同項中「住宅の建築」とあるのは「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第10条第2号に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築」と、「については」とあるのは「については、当該取得が平成32年3月31日までに行われたときに限り」と、「1200万円」とあるのは「1300万円」とする。
10 公益社団法人又は公益財団法人が文化財保護法第71条第1項に規定する重要無形文化財の公演のための施設で政令で定めるものの用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成33年3月31日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の2分の1に相当する額を価格から控除するものとする。
11 農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に規定する農業近代化資金で政令で定めるものの貸付け又は株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第1第8号若しくは第9号の下欄に掲げる資金の貸付け若しくは沖縄振興開発金融公庫法第19条第1項第4号の規定に基づく資金の貸付けを受けて、農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用に供する施設で政令で定めるものを取得した場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成29年4月1日から平成33年3月31日までの間に行われたときに限り、価格に当該施設の取得価額に対する当該貸付けを受けた額の割合(当該割合が2分の1を超える場合には、2分の1)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
12 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第7条第1項の登録を受けた同法第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるものの新築を平成33年3月31日までにした場合における第73条の14第1項の規定の適用については、同項中「住宅の建築」とあるのは「高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第7条第1項の登録を受けた同法第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるものの新築」と、「含むものとし、政令で定めるものに限る」とあるのは「含む」と、「1戸(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下不動産取得税において「共同住宅等」という。)にあっては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)」とあるのは「当該取得が平成33年3月31日までに行われたときに限り、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの」とする。
13 不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第2条第7項に規定する小規模不動産特定共同事業者(第1号において「小規模不動産特定共同事業者」という。)、同条第9項に規定する特例事業者(以下この項において「特例事業者」という。)又は同条第11項に規定する適格特例投資家限定事業者で総務省令で定めるもの(第2号において「特定適格特例投資家限定事業者」という。)が、同条第3項に規定する不動産特定共同事業契約(同項第2号に掲げる契約のうち政令で定めるものに限る。)に係る不動産取引の目的となる不動産で次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成31年4月1日から平成33年3月31日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の2分の1に相当する額を価格から控除するものとする。
 小規模不動産特定共同事業者及び特例事業者(不動産特定共同事業法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者(次号において「小規模特例事業者」という。)に限る。) 次に掲げる不動産
 昭和57年1月1日前に新築された家屋のうち、政令で定める用途に供する家屋とするために増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要なものとして政令で定めるもの
 イに掲げる家屋の敷地の用に供されている土地
 特例事業者(小規模特例事業者を除く。)及び特定適格特例投資家限定事業者 次に掲げる不動産
 建替え(建替えが必要な家屋として政令で定めるものの当該建替えに限る。)その他総務省令で定める行為により家屋(都市機能の向上に資する家屋として政令で定めるものに限る。以下この項において「特定家屋」という。)の新築をする場合において、当該特定家屋の敷地の用に供することとされている土地
 イに掲げる土地を敷地とするイに掲げる建替えが必要な家屋として政令で定めるもの
 イに掲げる土地の上に新築される特定家屋
 特定家屋とするために増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるもの
 ニに掲げる家屋の敷地の用に供されている土地
14 中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第4号に掲げるものをいう。)が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第12項に規定する薬局のうち患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有するものとして総務省令で定めるものの用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成32年3月31日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の6分の1に相当する額を価格から控除するものとする。
15 都市再生特別措置法第109条の6第2項第1号に規定する者が同法第109条の8の規定による公告があった同法第109条の6第1項に規定する低未利用土地権利設定等促進計画に基づき同法第81条第1項に規定する立地適正化計画に記載された同条第10項に規定する低未利用土地権利設定等促進事業区域内にある同法第46条第17項に規定する低未利用土地のうち政令で定めるものを取得した場合における当該低未利用土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成32年3月31日までに行われたときに限り、当該低未利用土地の価格の5分の1に相当する額を価格から控除するものとする。
16 租税特別措置法第10条第7項第6号に規定する中小事業者又は同法第42条の4第8項第7号に規定する中小企業者が中小企業等経営強化法第14条第2項に規定する認定経営力向上計画(同法第13条第2項第3号に掲げる事項として同法第2条第10項第7号の事業の譲受けが記載されているものに限る。)に従って行う当該事業の譲受けにより政令で定める不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成32年3月31日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の6分の1に相当する額を価格から控除するものとする。
17 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第48条の14第1項に規定する帰還環境整備推進法人が同法第33条第1項に規定する帰還環境整備事業計画に記載された事業(同法第32条第1項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「対象特定公共施設等」という。)の整備に関する事業に限る。)により整備する対象特定公共施設等の用に供する土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成34年3月31日までに行われたときに限り、当該土地の価格の5分の1に相当する額を価格から控除するものとする。
(住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例)
第11条の2 平成18年4月1日から平成33年3月31日までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合における不動産取得税の標準税率は、第73条の15の規定にかかわらず、100分の3とする。
2 前項に規定する住宅又は土地の取得が第73条の24第1項から第3項まで、第73条の27の2第1項、第73条の27の3第1項又は附則第11条の4第1項、第4項若しくは第6項の規定に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「税率」とあるのは、「当該税額の算定に用いられた税率」とする。
第11条の3 削除
(不動産取得税の減額等)
第11条の4 道府県は、心身障害者を多数雇用するものとして政令で定める事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律第49条第1項第6号の助成金の支給を受けて、当該事業所の事業の用に供する施設で政令で定めるものを取得した場合において、その者が当該施設の取得の日から引き続き3年以上当該施設を当該事業所の事業の用に供したときは、当該施設の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が平成31年4月1日から平成33年3月31日までの間に行われたときに限り、当該税額から価格の10分の1に相当する額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
2 第73条の25から第73条の27までの規定は、前項に規定する施設の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第73条の25第1項中「、土地」とあるのは「、附則第11条の4第1項に規定する施設(以下この条及び第73条の27第1項において「施設」という。)」と、「、当該土地」とあるのは「、当該施設」と、「前条第1項第1号、第2項第1号又は第3項」とあるのは「附則第11条の4第1項」と、「同条第1項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあっては当該取得の日から2年以内、同条第2項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあっては当該取得の日から1年以内、同条第3項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあっては当該取得の日から1年6月以内、同項第2号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第73条の27の2第1項の規定に該当することとなった日前に行われたものに限る。)にあっては当該土地の取得の日から6月以内」とあるのは「当該取得の日から3年以内」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第2項中「土地」とあるのは「施設」と、第73条の26第1項中「第73条の24第1項第1号、第2項第1号若しくは第3項」とあるのは「附則第11条の4第1項」と、第73条の27第1項中「土地」とあるのは「施設」と、「第73条の24第1項第1号、第2項第1号又は第3項」とあるのは「附則第11条の4第1項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
3 高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項の登録を受けた同法第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるものの用に供する土地の取得を平成33年3月31日までにした場合における第73条の24第1項の規定の適用については、同項中「については」とあるのは「については、当該取得が平成33年3月31日までに行われたときに限り」と、「住宅(政令で定める住宅に限る。以下この条において「特例適用住宅」という。)1戸(共同住宅等にあっては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)」とあるのは「高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第7条第1項の登録を受けた同法第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるもの(以下この項において「特例適用サービス付き高齢者向け住宅」という。)の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの」と、同項各号中「特例適用住宅」とあるのは「特例適用サービス付き高齢者向け住宅」とする。
4 道府県は、宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者(以下この条において「宅地建物取引業者」という。)が改修工事対象住宅(新築された日から10年以上を経過した住宅(共同住宅等にあっては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。)であって、まだ人の居住の用に供されたことのない住宅以外のものをいう。以下この条において同じ。)を取得した場合において、当該宅地建物取引業者が、当該改修工事対象住宅を取得した日から2年以内に、当該改修工事対象住宅について安全性、耐久性、快適性、エネルギーの使用の効率性その他の品質又は性能の向上に資する改修工事で政令で定めるもの(以下この項及び第6項において「住宅性能向上改修工事」という。)を行った後、当該住宅性能向上改修工事を行った当該改修工事対象住宅で政令で定めるもの(以下この項及び第6項において「住宅性能向上改修住宅」という。)を個人に対し譲渡し、当該個人が当該住宅性能向上改修住宅をその者の居住の用に供したときは、当該宅地建物取引業者による当該改修工事対象住宅の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が平成33年3月31日までの間に行われたときに限り、当該税額から当該改修工事対象住宅が新築された時において施行されていた第73条の14第1項の規定により控除するものとされていた額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
5 第73条の25から第73条の27までの規定は、前項の規定による宅地建物取引業者による改修工事対象住宅の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第73条の25第1項中「、土地」とあるのは「、附則第11条の4第4項に規定する宅地建物取引業者による同項に規定する改修工事対象住宅(以下この条及び第73条の27第1項において「改修工事対象住宅」という。)」と、「土地の取得者」とあるのは「宅地建物取引業者」と、「前条第1項第1号、第2項第1号又は第3項」とあるのは「附則第11条の4第4項」と、「同条第1項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあっては当該取得の日から2年以内、同条第2項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあっては当該取得の日から1年以内、同条第3項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあっては当該取得の日から1年6月以内、同項第2号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第73条の27の2第1項の規定に該当することとなった日前に行われたものに限る。)にあっては当該土地の取得の日から6月以内」とあるのは「当該取得の日から2年以内」と、「土地に」とあるのは「改修工事対象住宅に」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第2項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅」と、第73条の26第1項中「第73条の24第1項第1号、第2項第1号若しくは第3項」とあるのは「附則第11条の4第4項」と、第73条の27第1項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅」と、「第73条の24第1項第1号、第2項第1号又は第3項」とあるのは「附則第11条の4第4項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
6 道府県は、宅地建物取引業者が改修工事対象住宅の敷地の用に供する土地(当該改修工事対象住宅とともに取得したものに限る。以下この条において「改修工事対象住宅用地」という。)を取得した場合において、当該宅地建物取引業者が、当該改修工事対象住宅用地を取得した日から2年以内に、当該改修工事対象住宅について住宅性能向上改修工事を行った後、当該住宅性能向上改修住宅で政令で定めるもの(以下この項において「特定住宅性能向上改修住宅」という。)の敷地の用に供する土地を個人に対し譲渡し、当該個人が当該特定住宅性能向上改修住宅をその者の居住の用に供したときは、当該宅地建物取引業者による当該改修工事対象住宅用地の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が平成33年3月31日までに行われたときに限り、当該税額から150万円(当該改修工事対象住宅用地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該改修工事対象住宅用地の上にある改修工事対象住宅1戸(共同住宅等にあっては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分)についてその床面積の2倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が200を超える場合には、200とする。)を乗じて得た金額が150万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
7 第73条の25から第73条の27までの規定は、前項の規定による宅地建物取引業者による改修工事対象住宅用地の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第73条の25第1項中「、土地」とあるのは「、附則第11条の4第4項に規定する宅地建物取引業者による同条第6項に規定する改修工事対象住宅用地(以下この条及び第73条の27第1項において「改修工事対象住宅用地」という。)」と、「土地の取得者」とあるのは「宅地建物取引業者」と、「前条第1項第1号、第2項第1号又は第3項」とあるのは「附則第11条の4第6項」と、「同条第1項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあっては当該取得の日から2年以内、同条第2項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあっては当該取得の日から1年以内、同条第3項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあっては当該取得の日から1年6月以内、同項第2号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第73条の27の2第1項の規定に該当することとなった日前に行われたものに限る。)にあっては当該土地の取得の日から6月以内」とあるのは「当該取得の日から2年以内」と、「土地に」とあるのは「改修工事対象住宅用地に」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第2項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅用地」と、第73条の26第1項中「第73条の24第1項第1号、第2項第1号若しくは第3項」とあるのは「附則第11条の4第6項」と、第73条の27第1項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅用地」と、「第73条の24第1項第1号、第2項第1号又は第3項」とあるのは「附則第11条の4第6項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
(宅地評価土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例)
第11条の5 宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地で当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の不動産取得税の課税標準とされる価格に比準する価格により決定されるものをいう。)をいう。第3項において同じ。)を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準は、第73条の13第1項の規定にかかわらず、当該取得が平成18年1月1日から平成33年3月31日までの間に行われた場合に限り、当該土地の価格の2分の1の額とする。
2 前項の規定の適用がある土地の取得について第73条の24第1項から第3項まで及び前条第6項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「価格」とあるのは、「価格の2分の1に相当する額」とする。
3 平成18年4月1日から平成33年3月31日までの間において、第73条の14第6項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合、同条第8項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第9項に規定する交換分合により失った土地に係る交換分合計画の公告があった場合、第73条の27の3第1項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合又は附則第11条第1項に規定する交換により土地が失われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合には、道府県知事が固定資産評価基準により決定した価格)中に宅地評価土地の価格があるときにおける第73条の14第6項、第8項及び第9項、第73条の27の3第1項並びに附則第11条第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第73条の14第6項 登録された価格 登録された価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地(以下「宅地評価土地」という。)の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額
決定した価格 決定した価格のうち宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額
第73条の14第8項及び第9項第1号、第73条の27の3第1項並びに附則第11条第1項 登録された価格 登録された価格のうち宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額
決定した価格 決定した価格のうち宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額
(不動産の価格の決定の特例)
第11条の6 第73条の14第6項、第8項若しくは第9項、第73条の21第2項、第73条の27の3第1項又は附則第11条第1項の規定により道府県知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が附則第17条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける土地であるときにおける第73条の14第6項、第8項若しくは第9項、第73条の21第2項、第73条の27の3第1項、附則第11条第1項又は前条第3項の規定の適用については、これらの規定中「固定資産評価基準」とあるのは、「固定資産評価基準及び附則第17条の2第1項に規定する修正基準」と読み替えるものとする。
(不動産取得税の徴収猶予)
第12条 租税特別措置法第70条の4第1項に規定する受贈者の同項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税については、政令で特別の定めをするものを除き、同項、同条第2項、第4項から第8項まで、第10項、第11項、第15項、第17項、第18項、第22項及び第23項並びに第70条の4の2第1項、第2項、第4項、第7項、第8項(同条第4項及び第7項に係る部分に限る。)、第9項及び第10項(同法第70条の4第3項、第9項、第12項から第14項まで、第16項、第19項から第21項まで及び第24項から第39項までに係る部分を除く。)の規定の例によってその徴収を猶予するものとする。
2 前項の規定により不動産取得税の徴収の猶予をする場合には、租税特別措置法第70条の4第9項、第12項、第13項、第19項、第20項、第24項、第27項から第31項まで、第32項第2号及び第35項、第70条の4の2第3項、第5項、第6項、第8項(同条第3項、第5項及び第6項に係る部分に限る。)及び第10項(同法第70条の4第9項、第12項、第13項、第19項、第20項、第24項、第27項から第31項まで、第32項第2号及び第35項に係る部分に限る。)、第70条の8第1項及び第2項、第93条第5項並びに第96条の規定を準用する。この場合において、これらの規定の準用について必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 第1項の規定による不動産取得税の徴収の猶予があった場合において、当該不動産取得税に係る農地、採草放牧地及び準農地の贈与者又は受贈者が死亡したとき(その死亡の日前に、同項の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第70条の4第1項ただし書(同条第7項、第10項、第13項、第18項第2号、第20項若しくは第23項第1号若しくは第5号又は同法第70条の4の2第7項(同条第8項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用があった場合を含む。)の規定又は前項において準用する同法第70条の4第30項若しくは第31項の規定の適用があった場合を除く。)は、道府県は、当該不動産取得税(第1項の規定によりその例によるものとされる同条第4項(同条第7項、第10項、第13項、第18項第2号、第20項若しくは第23項第1号若しくは第5号又は同法第70条の4の2第7項の規定の適用があった場合を含む。)の規定又は第1項の規定によりその例によるものとされる同法第70条の4第5項の規定の適用があった部分の金額に相当する不動産取得税を除く。)に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
4 前3項に定めるもののほか、第1項の規定による不動産取得税の徴収の猶予に関し必要な事項は、政令で定める。
(自動車取得税の非課税)
第12条の2 道府県は、道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が、地域住民の生活に必要な路線で輸送人員の減少等により運行の維持が困難になっているものとして道府県の条例で定めるものの運行の用に供する一般乗合用のバスを取得した場合には、当該取得が平成31年9月30日までに行われたときに限り、第113条第1項の規定にかかわらず、当該自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。
2 道府県は、次に掲げる自動車(第113条第2項に規定する自動車をいう。以下この条から附則第12条の2の5までにおいて同じ。)で初めて新規登録等(道路運送車両法第7条第1項に規定する新規登録又は同法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定(同項に規定する検査対象軽自動車に係るものに限る。)をいう。次条及び附則第12条の2の4において同じ。)を受けるものの取得が平成31年9月30日までに行われた場合には、第113条第1項の規定にかかわらず、当該自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。
 電気自動車(電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。附則第12条の2の4第1項第1号において同じ。)
 次に掲げる天然ガス自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)
 車両総重量(道路運送車両法第40条第3号に規定する車両総重量をいう。以下この条、次条及び附則第12条の2の4において同じ。)が3・5トン以下の天然ガス自動車のうち、同法第41条の規定により平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この条において「排出ガス保安基準」という。)で総務省令で定めるものに適合するもの
 道路運送車両法第41条の規定により平成21年10月1日(車両総重量が3・5トンを超え12トン以下の天然ガス自動車にあっては、平成22年10月1日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号において「平成21年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成21年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の10分の9を超えない天然ガス自動車で総務省令で定めるもの
 充電機能付電力併用自動車(電力併用自動車(内燃機関を有する自動車で併せて電気その他の総務省令で定めるものを動力源として用いるものであって、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法第2条第16項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので総務省令で定めるものをいう。附則第12条の2の4において同じ。)のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので総務省令で定めるものをいう。同条第1項第3号において同じ。)
 次に掲げるガソリン自動車(ガソリンを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、前号に掲げる自動車に該当するものを除く。次条及び附則第12条の2の4において同じ。)
 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 道路運送車両法第41条の規定により平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号、次条及び附則第12条の2の4において「平成30年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
(ii) 道路運送車両法第41条の規定により平成17年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号、次条及び附則第12条の2の4において「平成17年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
(2) エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第147条第1号イに規定するエネルギー消費効率(以下この条から附則第12条の2の5までにおいて「エネルギー消費効率」という。)が同法第145条第1項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率(以下この号及び附則第12条の2の4において「基準エネルギー消費効率」という。)であって平成32年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次号、次条及び附則第12条の2の4において「平成32年度基準エネルギー消費効率」という。)に100分の140を乗じて得た数値以上であること。
 車両総重量が2・5トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
(ii) 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であって平成27年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この項、次条及び附則第12条の2の4において「平成27年度基準エネルギー消費効率」という。)に100分の125を乗じて得た数値以上であること。
 車両総重量が2・5トンを超え3・5トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
(ii) 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の115を乗じて得た数値以上であること。
 石油ガス自動車(液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、第3号に掲げる自動車に該当するものを除く。次条及び附則第12条の2の4第2項第4号において同じ。)のうち、次のいずれにも該当する乗用車で総務省令で定めるもの
 次のいずれかに該当すること。
(1) 道路運送車両法第41条の規定により平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号、次条及び附則第12条の2の4第2項第4号において「平成30年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
(2) 道路運送車両法第41条の規定により平成17年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号、次条及び附則第12条の2の4第2項第4号において「平成17年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
 エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消費効率に100分の140を乗じて得た数値以上であること。
 次に掲げる軽油自動車(軽油を内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、第3号に掲げる自動車に該当するものを除く。次条及び附則第12条の2の4第4項第5号において同じ。)
 乗用車のうち、道路運送車両法第41条の規定により平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び次条において「平成30年軽油軽中量車基準」という。)又は同法第41条の規定により平成21年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び次条において「平成21年軽油軽中量車基準」という。)に適合するもの
 車両総重量が2・5トンを超え3・5トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成30年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ii) 平成21年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成21年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10分の9を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の115を乗じて得た数値以上であること。
 車両総重量が3・5トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 道路運送車両法第41条の規定により平成28年10月1日(車両総重量が3・5トンを超え7・5トン以下のものにあっては、平成30年10月1日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(次条及び附則第12条の2の4第4項第5号において「平成28年軽油重量車基準」という。)に適合すること。
(ii) 道路運送車両法第41条の規定により平成21年10月1日(車両総重量が12トン以下のものにあっては、平成22年10月1日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号、次条及び附則第12条の2の4第4項第5号において「平成21年軽油重量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成21年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10分の9を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の115を乗じて得た数値以上であること。
(自動車取得税の税率の特例)
第12条の2の2 営業用の自動車(軽自動車(道路運送車両法第3条の軽自動車をいう。以下この項において同じ。)を除く。)及び軽自動車の取得に対して課する自動車取得税の税率は、第119条の規定にかかわらず、当分の間、100分の2とする。
2 ガソリン自動車(車両総重量が2・5トン以下のバス又はトラックであって、次の各号のいずれにも該当するもので総務省令で定めるものに限る。)で初めて新規登録等を受けるものの取得(附則第12条の2の4第6項から第12項までの規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成31年9月30日までに行われたときに限り、第119条及び前項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は前項に定める率に100分の20を乗じて得た率とする。
 次のいずれかに該当すること。
 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
 エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の120を乗じて得た数値以上であること。
3 次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得(前項又は附則第12条の2の4第6項から第12項までの規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成31年9月30日までに行われたときに限り、第119条及び第1項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第1項に定める率に100分の25を乗じて得た率とする。
 次に掲げるガソリン自動車
 車両総重量が2・5トンを超え3・5トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
(ii) 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の110を乗じて得た数値以上であること。
 車両総重量が2・5トンを超え3・5トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の3を超えないこと。
(ii) 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の115を乗じて得た数値以上であること。
 次に掲げる軽油自動車
 車両総重量が2・5トンを超え3・5トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成30年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ii) 平成21年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成21年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10分の9を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の110を乗じて得た数値以上であること。
 車両総重量が2・5トンを超え3・5トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 平成21年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の115を乗じて得た数値以上であること。
 車両総重量が3・5トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成28年軽油重量車基準に適合すること。
(ii) 平成21年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成21年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10分の9を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の110を乗じて得た数値以上であること。
4 ガソリン自動車(車両総重量が2・5トン以下のバス又はトラックであって、次の各号のいずれにも該当するもので総務省令で定めるものに限る。)で初めて新規登録等を受けるものの取得(前2項又は附則第12条の2の4第6項から第12項までの規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成31年9月30日までに行われたときに限り、第119条及び第1項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第1項に定める率に100分の40を乗じて得た率とする。
 次のいずれかに該当すること。
 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
 エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の115を乗じて得た数値以上であること。
5 次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得(前3項又は附則第12条の2の4第6項から第12項までの規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成31年9月30日までに行われたときに限り、第119条及び第1項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第1項に定める率に100分の50を乗じて得た率とする。
 次に掲げるガソリン自動車
 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
(ii) 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消費効率に100分の120を乗じて得た数値以上であること。
 車両総重量が2・5トンを超え3・5トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
(ii) 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の105を乗じて得た数値以上であること。
 車両総重量が2・5トンを超え3・5トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の3を超えないこと。
(ii) 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の110を乗じて得た数値以上であること。
 石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当する乗用車で総務省令で定めるもの
 次のいずれかに該当すること。
(1) 平成30年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
(2) 平成17年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
 エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消費効率に100分の120を乗じて得た数値以上であること。
 次に掲げる軽油自動車
 車両総重量が2・5トンを超え3・5トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成30年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ii) 平成21年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成21年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10分の9を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の105を乗じて得た数値以上であること。
 車両総重量が2・5トンを超え3・5トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 平成21年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の110を乗じて得た数値以上であること。
 車両総重量が3・5トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成28年軽油重量車基準に適合すること。
(ii) 平成21年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成21年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10分の9を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の105を乗じて得た数値以上であること。
6 ガソリン自動車(車両総重量が2・5トン以下のバス又はトラックであって、次の各号のいずれにも該当するもので総務省令で定めるものに限る。)で初めて新規登録等を受けるものの取得(第2項から前項まで又は附則第12条の2の4第6項から第12項までの規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成31年9月30日までに行われたときに限り、第119条及び第1項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第1項に定める率に100分の60を乗じて得た率とする。
 次のいずれかに該当すること。
 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
 エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の110を乗じて得た数値以上であること。
7 次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得(第2項から前項まで又は附則第12条の2の4第6項から第12項までの規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成31年9月30日までに行われたときに限り、第119条及び第1項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第1項に定める率に100分の75を乗じて得た率とする。
 ガソリン自動車のうち、次のいずれにも該当する乗用車で総務省令で定めるもの
 次のいずれかに該当すること。
(1) 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
(2) 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
 エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消費効率に100分の110を乗じて得た数値以上であること。
 石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当する乗用車で総務省令で定めるもの
 次のいずれかに該当すること。
(1) 平成30年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
(2) 平成17年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
 エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消費効率に100分の110を乗じて得た数値以上であること。
8 次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得(第2項から前項まで又は附則第12条の2の4第6項から第12項までの規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成31年9月30日までに行われたときに限り、第119条及び第1項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第1項に定める率に100分の80を乗じて得た率とする。
 次に掲げるガソリン自動車
 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
(ii) 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消費効率以上であること。
 車両総重量が2・5トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
(ii) 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の105を乗じて得た数値以上であること。
 石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当する乗用車で総務省令で定めるもの
 次のいずれかに該当すること。
(1) 平成30年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
(2) 平成17年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
 エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(自動車取得税の免税点の特例)
第12条の2の3 自動車の取得が平成31年9月30日までに行われた場合における第120条の規定の適用については、同条中「15万円」とあるのは、「50万円」とする。
(自動車取得税の課税標準の特例)
第12条の2の4 次に掲げる自動車(以下この項において「第1種環境対応車」という。)で初めて新規登録等を受けるもの以外の第1種環境対応車の取得に係る第118条第1項の規定の適用については、当該取得が平成31年9月30日までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から45万円を控除して得た額」とする。
 電気自動車
 附則第12条の2第2項第2号に掲げる天然ガス自動車
 充電機能付電力併用自動車
 附則第12条の2第2項第4号に掲げるガソリン自動車
 次に掲げるガソリン自動車(平成32年度基準エネルギー消費効率及び平成27年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であって、基準エネルギー消費効率であって平成22年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この項から第5項までにおいて「平成22年度基準エネルギー消費効率」という。)を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定しているもの(次項から第5項までにおいて「平成22年度基準エネルギー消費効率算定自動車」という。)に限る。)
 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の210を乗じて得た数値以上であること。
 車両総重量が2・5トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の157を乗じて得た数値以上であること。
 附則第12条の2第2項第5号に掲げる石油ガス自動車
 附則第12条の2第2項第6号イに掲げる軽油自動車
 附則第12条の2第2項第6号ハに掲げる軽油自動車(電力併用自動車に限る。)
2 次に掲げる自動車(以下この項において「第2種環境対応車」という。)で初めて新規登録等を受けるもの以外の第2種環境対応車の取得に係る第118条第1項の規定の適用については、当該取得が平成31年9月30日までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から35万円を控除して得た額」とする。
 ガソリン自動車のうち、次のいずれにも該当する乗用車で総務省令で定めるもの
 次のいずれかに該当すること。
(1) 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
(2) 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
 エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消費効率に100分の130を乗じて得た数値以上であること。
 附則第12条の2の2第2項又は第3項第1号に掲げるガソリン自動車
 次に掲げるガソリン自動車(平成22年度基準エネルギー消費効率算定自動車に限る。)
 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の195を乗じて得た数値以上であること。
 車両総重量が2・5トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の150を乗じて得た数値以上であること。
 石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当する乗用車で総務省令で定めるもの
 次のいずれかに該当すること。
(1) 平成30年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
(2) 平成17年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
 エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消費効率に100分の130を乗じて得た数値以上であること。
 附則第12条の2の2第3項第2号ハに掲げる軽油自動車(電力併用自動車に限る。)
3 次に掲げる自動車(以下この項において「第3種環境対応車」という。)で初めて新規登録等を受けるもの以外の第3種環境対応車の取得に係る第118条第1項の規定の適用については、当該取得が平成31年9月30日までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から25万円を控除して得た額」とする。
 附則第12条の2の2第4項又は第5項第1号に掲げるガソリン自動車
 次に掲げるガソリン自動車(平成22年度基準エネルギー消費効率算定自動車に限る。)
 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の180を乗じて得た数値以上であること。
 車両総重量が2・5トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の144を乗じて得た数値以上であること。
 附則第12条の2の2第5項第2号に掲げる石油ガス自動車
 附則第12条の2の2第5項第3号ハに掲げる軽油自動車(電力併用自動車に限る。)
4 次に掲げる自動車(以下この項において「第4種環境対応車」という。)で初めて新規登録等を受けるもの以外の第4種環境対応車の取得に係る第118条第1項の規定の適用については、当該取得が平成31年9月30日までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から15万円を控除して得た額」とする。
 附則第12条の2の2第6項又は第7項第1号に掲げるガソリン自動車
 次に掲げるガソリン自動車
 車両総重量が2・5トンを超え3・5トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
(ii) 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率以上であること。
 車両総重量が2・5トンを超え3・5トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の3を超えないこと。
(ii) 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の105を乗じて得た数値以上であること。
 次に掲げるガソリン自動車(平成22年度基準エネルギー消費効率算定自動車に限る。)
 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の165を乗じて得た数値以上であること。
 車両総重量が2・5トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の138を乗じて得た数値以上であること。
 附則第12条の2の2第7項第2号に掲げる石油ガス自動車
 軽油自動車(電力併用自動車に限る。)のうち、次のいずれにも該当する車両総重量が3・5トンを超えるバス又はトラックで総務省令で定めるもの
 次のいずれかに該当すること。
(1) 平成28年軽油重量車基準に適合すること。
(2) 平成21年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成21年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10分の9を超えないこと。
 エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率以上であること。
5 次に掲げる自動車(以下この項において「第5種環境対応車」という。)で初めて新規登録等を受けるもの以外の第5種環境対応車の取得に係る第118条第1項の規定の適用については、当該取得が平成31年9月30日までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から5万円を控除して得た額」とする。
 附則第12条の2の2第8項第1号に掲げるガソリン自動車
 次に掲げるガソリン自動車(平成22年度基準エネルギー消費効率算定自動車に限る。)
 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の150を乗じて得た数値以上であること。
 車両総重量が2・5トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の132を乗じて得た数値以上であること。
 附則第12条の2の2第8項第2号に掲げる石油ガス自動車
6 道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車又は同法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車(次項において「路線バス等」という。)のうち、次の各号のいずれにも該当するものであって乗降口から車椅子を固定することができる設備までの通路に段がないもの(総務省令で定めるものに限る。)で初めて新規登録等を受けるものの取得に係る第118条第1項の規定の適用については、当該取得が平成31年9月30日までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から1000万円を控除して得た額」とする。
 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第3条第1項に規定する基本方針(次項及び第8項において「基本方針」という。)に平成32年度までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。
 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第8条第1項に規定する公共交通移動等円滑化基準(次項及び第8項において「公共交通移動等円滑化基準」という。)で総務省令で定めるものに適合するものであること。
7 路線バス等のうち、次の各号のいずれにも該当するものであって車椅子を使用したまま円滑に乗降するための昇降機を備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初めて新規登録等を受けるものの取得に係る第118条第1項の規定の適用については、当該取得が平成31年9月30日までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から650万円(乗車定員30人未満の附則第12条の2の4第7項に規定する路線バス等にあっては、200万円)を控除して得た額」とする。
 基本方針に平成32年度までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。
 公共交通移動等円滑化基準で総務省令で定めるものに適合するものであること。
8 道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する乗用車のうち、次の各号のいずれにも該当するものであってその構造及び設備が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第1号に規定する高齢者、障害者等(第3号において「高齢者、障害者等」という。)の移動上の利便性を特に向上させるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初めて新規登録等を受けるものの取得に係る第118条第1項の規定の適用については、当該取得が平成31年9月30日までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から100万円を控除して得た額」とする。
 基本方針に平成32年度までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。
 公共交通移動等円滑化基準で総務省令で定めるものに適合するものであること。
 高齢者、障害者等を含む全ての利用者の移動上の利便性を向上させる機能を有する構造及び設備が特に優れたものとして国土交通大臣が認めたものであること。
9 次に掲げる自動車のうち、横滑り及び転覆に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項から第11項までにおいて「車両安定性制御装置」という。)、衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項から第11項までにおいて「衝突被害軽減制動制御装置」という。)又は車線からの逸脱に対する安全性の向上を図るための装置(以下この条において「車線逸脱警報装置」という。)のいずれか2以上を備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初めて新規登録等を受けるものの取得に係る第118条第1項の規定の適用については、当該取得が平成31年9月30日までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から525万円を控除して得た額」とする。
 車両総重量が5トン以下の乗用車(総務省令で定めるものに限る。)又はバス(総務省令で定めるものに限る。)(以下この条において「バス等」という。)であって、道路運送車両法第41条の規定により平成26年2月13日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるもの(以下この項から第11項までにおいて「衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準」という。)及び同条の規定により平成27年8月1日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるもの(以下この条において「車線逸脱警報装置に係る保安基準」という。)のいずれにも適合するもの
 車両総重量が5トンを超え12トン以下のバス等であって、道路運送車両法第41条の規定により平成28年2月1日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安上若しくは公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるもの(以下この項から第11項までにおいて「車両安定性制御装置に係る保安基準」という。)、同条の規定により平成25年1月27日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準又は同条の規定により平成27年8月1日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれか2以上に適合するもの
 車両総重量が3・5トンを超え8トン以下のトラック(総務省令で定めるけん引自動車及び被けん引自動車を除く。次項から第12項までにおいて同じ。)であって、道路運送車両法第41条の規定により平成28年2月1日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準、同条の規定により平成26年2月13日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準又は同条の規定により平成27年8月1日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれか2以上に適合するもの
10 車両総重量が8トンを超え20トン以下のトラックであって、道路運送車両法第41条の規定により平成28年2月1日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準、同条の規定により平成24年4月1日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準及び同条の規定により平成27年8月1日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれにも適合するもののうち、車両安定性制御装置、衝突被害軽減制動制御装置及び車線逸脱警報装置を備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初めて新規登録等を受けるものの取得に係る第118条第1項の規定の適用については、当該取得が平成30年11月1日から平成31年9月30日までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から350万円を控除して得た額」とする。
11 次に掲げる自動車のうち、車両安定性制御装置又は衝突被害軽減制動制御装置のいずれかを備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初めて新規登録等を受けるものの取得に係る第118条第1項の規定の適用については、当該取得が平成31年9月30日までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から350万円を控除して得た額」とする。
 車両総重量が5トン以下のバス等であって、道路運送車両法第41条の規定により平成26年2月13日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準に適合するもの
 車両総重量が5トンを超え12トン以下のバス等であって、道路運送車両法第41条の規定により平成28年2月1日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準又は同条の規定により平成25年1月27日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれかに適合するもの
 車両総重量が3・5トンを超え8トン以下のトラックであって、道路運送車両法第41条の規定により平成28年2月1日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準又は同条の規定により平成26年2月13日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれかに適合するもの
12 バス等又は車両総重量が3・5トンを超え8トン以下のトラック若しくは車両総重量が20トンを超え22トン以下のトラックであって、道路運送車両法第41条の規定により平成27年8月1日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準に適合するもののうち、車線逸脱警報装置を備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初めて新規登録等を受けるものの取得に係る第118条第1項の規定の適用については、当該取得が平成31年9月30日までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から175万円を控除して得た額」とする。
13 前各項の規定は、第122条第1項又は第123条の規定により提出される申告書又は修正申告書に、当該自動車の取得につき前各項の規定の適用を受けようとする旨その他の総務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
(自動車取得税の賦課徴収の特例)
第12条の2の5 道府県知事は、自動車取得税の賦課徴収に関し、自動車が附則第12条の2第2項、第12条の2の2第2項から第8項まで又は前条第1項から第5項までに規定する窒素酸化物の排出量若しくは粒子状物質の排出量又はエネルギー消費効率についての基準(以下この項において「窒素酸化物排出量等基準」という。)につき附則第12条の2第2項、第12条の2の2第2項から第8項まで又は前条第1項から第5項までの規定の適用を受ける自動車(以下この項において「非課税対象車等」という。)に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(申請に基づき国土交通大臣が行った自動車についての認定又は評価であって、当該認定又は評価の事実に基づき自動車が窒素酸化物排出量等基準につき非課税対象車等に該当するかどうかの判断をすることが適当であるものとして総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。
2 道府県知事は、納付すべき自動車取得税の額について不足額があることを第122条第1項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る自動車について第129条第1項に規定する申告書を提出すべき当該自動車の取得者とみなして、同条第2項の規定その他の自動車取得税に関する規定(第132条及び第133条の規定を除く。)を適用する。
3 前項の規定の適用がある場合における第129条第2項の規定による決定により納付すべき自動車取得税の額は、前項の不足額に、これに100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 第2項の規定の適用がある場合における第17条の5第1項及び第18条第1項の規定の適用については、第17条の5第1項中「5年」とあるのは「7年」と、第18条第1項中「5年間」とあるのは「7年間」とする。
5 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における自動車取得税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(軽油引取税に係るみなし揮発油の特例)
第12条の2の6 当分の間、第144条の2第3項に規定する揮発油には、租税特別措置法第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を含むものとする。
(軽油引取税の課税免除の特例)
第12条の2の7 道府県は、平成33年3月31日までに行われる次に掲げる軽油の引取りに対しては、第144条の2第1項及び第2項の規定にかかわらず、次項において読み替えて準用する第144条の21第1項の規定による免税証の交付があった場合又は次項において読み替えて準用する第144条の31第4項若しくは第5項の規定による道府県知事の承認があった場合に限り、軽油引取税を課さないものとする。
 船舶の使用者が当該船舶の動力源に供する軽油の引取り
 自衛隊が通信の用に供する機械、自動車(政令で定めるものを除く。)その他これらに類するものとして政令で定めるものの電源又は動力源に供する軽油の引取り
 鉄道事業又は軌道事業を営む者その他政令で定める者が鉄道用車両、軌道用車両又はこれらの車両に類するもので政令で定めるもの(日本貨物鉄道株式会社にあっては、政令で定める機械を含む。)の動力源に供する軽油の引取り
 農業又は林業を営む者その他政令で定める者が動力耕うん機その他の政令で定める機械の動力源に供する軽油の引取り
 木材加工業その他の政令で定める事業を営む者が当該事業の事業場において使用する機械又は装置の動力源の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取り
2 第144条の21、第144条の23、第144条の24、第144条の27及び第144条の31第4項から第7項までの規定は、前項の規定により軽油引取税を課さないこととされる軽油の引取りについて準用する。この場合において、第144条の21第1項中「第144条の6に規定する」とあるのは「附則第12条の2の7第1項各号に掲げる」と、「同条の」とあるのは「同項の」と、「同条に規定する」とあるのは「同項各号に掲げる」と、同条第3項中「第144条の6に規定する」とあるのは「附則第12条の2の7第1項各号に掲げる」と、第144条の31第4項及び第5項中「第144条の6に規定する」とあるのは「附則第12条の2の7第1項各号に掲げる」と、「同条に規定する」とあるのは「同項各号に掲げる」と、同条第7項中「第1項、第4項」とあるのは「第4項」と読み替えるものとする。
3 前項において読み替えて準用する第144条の21第1項に規定する免税軽油又は免税証は、それぞれ第144条の21第1項に規定する免税軽油又は免税証とみなして、第144条の22、第144条の25、第144条の26、第144条の28及び第144条の41の規定を適用する。
4 前3項の場合における第144条の3、第144条の13、第144条の14、第144条の18、第144条の25、第144条の26、第144条の28、第144条の29、第144条の41、第144条の44から第144条の46まで、第144条の49及び第144条の51の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第144条の3第1項 第144条の21第1項 第144条の21第1項(附則第12条の2の7第2項において読み替えて準用する場合を含む。第3項において同じ。)
第144条の3第1項第3号及び第4号 第144条の6 第144条の6又は附則第12条の2の7第1項
第144条の3第1項第4号 同条 これらの規定
第144条の13 第144条の3 第144条の3(附則第12条の2の7第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第144条の14第2項及び第4項 又は第144条の6 若しくは第144条の6又は附則第12条の2の7第1項
第144条の14第4項及び第144条の18第1項第6号 第144条の21第1項 第144条の21第1項(附則第12条の2の7第2項において読み替えて準用する場合を含む。)
第144条の18第1項第6号 第144条の3第1項第3号又は第4号 第144条の3第1項第3号又は第4号(附則第12条の2の7第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第144条の25第1項 前条 前条(附則第12条の2の7第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)
第144条の26第1項 第144条の3第3項 第144条の3第3項(附則第12条の2の7第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第144条の26第2項 第144条の3第4項 第144条の3第4項(附則第12条の2の7第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第144条の28第1項 前条第1項 前条第1項(附則第12条の2の7第2項において準用する場合を含む。)
第144条の29第1項、第144条の41第1項、第144条の44第1項、第144条の45第2項並びに第144条の46第1項及び第2項 第144条の14第2項 第144条の14第2項(附則第12条の2の7第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第144条の41第2項、第144条の44第1項、第144条の45第2項並びに第144条の46第1項及び第2項 第144条の18 第144条の18(附則第12条の2の7第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第144条の41第3項 第4項 第4項(附則第12条の2の7第2項において読み替えて準用する場合を含む。)
第5項 第5項(附則第12条の2の7第2項において読み替えて準用する場合を含む。)
第144条の46第1項、第144条の49第1項及び第144条の51第1項第2号 第144条の22第4項(第144条の25第5項において準用する場合を含む。) 第144条の22第4項(附則第12条の2の7第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第144条の25第5項(附則第12条の2の7第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する第144条の22第4項
5 第1項第1号に掲げる軽油の引取りを行った自衛隊の船舶の使用者が、平成33年3月31日までに次に掲げる規定により当該引取りに係る軽油を譲渡する場合には、当該軽油の譲渡については、前項の規定により読み替えられた第144条の3第1項(第3号に係る部分に限る。)並びに同条第3項及び第4項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。
 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成11年法律第60号)第6条第1項(同法第7条第8項及び重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成12年法律第145号)第5条第7項において準用する場合を含む。)
 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成16年法律第113号)第10条第1項
 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成27年法律第77号)第7条第1項(同法第8条第8項及び重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律第5条第7項において準用する場合を含む。)
6 第1項第1号に掲げる軽油の引取りを行った自衛隊の船舶の使用者が、我が国と我が国以外の締約国との間の物品又は役務の相互の提供に関する条約その他の国際約束で政令で定めるものに基づき、平成33年3月31日までに当該引取りに係る軽油を当該締約国の軍隊の船舶の動力源に供するため譲渡する場合には、前項の規定の適用があるときを除き、当該軽油の譲渡については、第4項の規定により読み替えられた第144条の3第1項(第3号に係る部分に限る。)並びに同条第3項及び第4項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。
7 前2項の規定の適用がある場合における第2項において準用する第144条の27第1項の規定の適用については、同項中「並びに前月」とあるのは「、前月」と、「その他」とあるのは「並びに前月の初日から末日までの間に行った附則第12条の2の7第5項又は第6項に規定する譲渡に関する事実及びその数量その他」とする。
(軽油引取税の税率の特例)
第12条の2の8 軽油引取税の税率は、第144条の10の規定にかかわらず、当分の間、1キロリットルにつき、3万2100円とする。
(揮発油価格高騰時における軽油引取税の税率の特例規定の適用停止)
第12条の2の9 前条の規定の適用がある場合において、租税特別措置法第89条第1項の規定による告示の日の属する月の翌月の初日以後に第144条の2第1項若しくは第2項に規定する軽油の引取り、同条第3項の燃料炭化水素油の販売、同条第4項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第5項の炭化水素油の消費若しくは第144条の3第1項各号の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は同日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が第144条の2第6項の規定に該当するに至った場合における軽油引取税については、前条の規定の適用を停止する。
2 前項の規定により前条の規定の適用が停止されている場合において、租税特別措置法第89条第2項の規定による告示の日の属する月の翌月の初日以後に第144条の2第1項若しくは第2項に規定する軽油の引取り、同条第3項の燃料炭化水素油の販売、同条第4項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第5項の炭化水素油の消費若しくは第144条の3第1項各号の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は同日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が第144条の2第6項の規定に該当するに至った場合における軽油引取税については、前項の規定にかかわらず、前条の規定を適用する。
(自動車税の税率の特例)
第12条の3 次の各号に掲げる自動車(電気自動車(電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。次項第1号において同じ。)、天然ガス自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。同項第2号において同じ。)、メタノール自動車(専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。)、混合メタノール自動車(メタノールとメタノール以外のものとの混合物で総務省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。)及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車(内燃機関を有する自動車で併せて電気その他の総務省令で定めるものを動力源として用いるものであって、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法第2条第16項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので総務省令で定めるものをいう。次項第3号において同じ。)並びにバス(一般乗合用のものに限る。)及び被けん引自動車を除く。)に対する平成31年度分の自動車税に係る第147条第1項及び第2項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
 ガソリン又は液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で平成18年3月31日までに最初の道路運送車両法第7条第1項に規定する新規登録(以下この条において「新車新規登録」という。)を受けたもの
 軽油を内燃機関の燃料として用いる自動車その他の前号に掲げる自動車以外の自動車で平成20年3月31日までに新車新規登録を受けたもの
第1項第1号イ 7500円 8600円
8500円 9700円
9500円 1万900円
1万3800円 1万5800円
1万5700円 1万8000円
1万7900円 2万500円
2万500円 2万3500円
2万3600円 2万7100円
2万7200円 3万1200円
4万700円 4万6800円
第1項第1号ロ 2万9500円 3万3900円
3万4500円 3万9600円
3万9500円 4万5400円
4万5000円 5万1700円
5万1000円 5万8600円
5万8000円 6万6700円
6万6500円 7万6400円
7万6500円 8万7900円
8万8000円 10万1200円
11万1000円 12万7600円
第1項第2号イ 6500円 7100円
9000円 9900円
1万2000円 1万3200円
1万5000円 1万6500円
1万8500円 2万300円
2万2000円 2万4200円
2万5500円 2万8000円
2万9500円 3万2400円
4700円 5100円
第1項第2号ロ 8000円 8800円
1万1500円 1万2600円
1万6000円 1万7600円
2万500円 2万2500円
2万5500円 2万8000円
3万円 3万3000円
3万5000円 3万8500円
4万500円 4万4500円
6300円 6900円
第1項第2号ハ(1) 7500円 8200円
1万5100円 1万6600円
第1項第2号ハ(2) 1万200円 1万1200円
2万600円 2万2600円
第1項第3号イ(2) 2万6500円 2万9100円
3万2000円 3万5200円
3万8000円 4万1800円
4万4000円 4万8400円
5万500円 5万5500円
5万7000円 6万2700円
6万4000円 7万400円
第1項第3号ロ 3万3000円 3万6300円
4万1000円 4万5100円
4万9000円 5万3900円
5万7000円 6万2700円
6万5500円 7万2000円
7万4000円 8万1400円
8万3000円 9万1300円
第1項第4号 4500円 5100円
6000円 6900円
第2項第1号 3700円 4100円
4700円 5200円
6300円 6900円
第2項第2号 5200円 5700円
6300円 6900円
8000円 8800円
2 次に掲げる自動車に対する第147条第1項及び第2項の規定の適用については、当該自動車が平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に新車新規登録を受けた場合には平成30年度分の自動車税に限り、当該自動車が平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に新車新規登録を受けた場合には平成31年度分の自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
 電気自動車
 天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第41条の規定により平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この項において「排出ガス保安基準」という。)で総務省令で定めるものに適合するもの又は同条の規定により平成21年10月1日(同法第40条第3号に規定する車両総重量が3・5トンを超え12トン以下のものにあっては、平成22年10月1日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号において「平成21年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成21年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の10分の9を超えないもので総務省令で定めるもの
 充電機能付電力併用自動車(電力併用自動車のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので総務省令で定めるものをいう。)
 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第147条第1号イに規定するエネルギー消費効率(以下この条及び次条第1項において「エネルギー消費効率」という。)が同法第145条第1項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率であって平成32年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次項において「平成32年度基準エネルギー消費効率」という。)に100分の130を乗じて得た数値以上の自動車のうち、窒素酸化物の排出量が道路運送車両法第41条の規定により平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に定める窒素酸化物の値で総務省令で定めるもの(次項において「平成30年窒素酸化物排出許容限度」という。)の2分の1を超えないもので総務省令で定めるもの又は窒素酸化物の排出量が同条の規定により平成17年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に定める窒素酸化物の値で総務省令で定めるもの(次項において「平成17年窒素酸化物排出許容限度」という。)の4分の1を超えないもので総務省令で定めるもの
 軽油を内燃機関の燃料として用いる乗用車(第3号に掲げる自動車に該当するものを除く。)のうち、道路運送車両法第41条の規定により平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに適合するもの又は同条の規定により平成21年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに適合するもの
第1項第1号イ 7500円 2000円
8500円 2500円
9500円 2500円
1万3800円 3500円
1万5700円 4000円
1万7900円 4500円
2万500円 5500円
2万3600円 6000円
2万7200円 7000円
4万700円 1万500円
第1項第1号ロ 2万9500円 7500円
3万4500円 9000円
3万9500円 1万円
4万5000円 1万1500円
5万1000円 1万3000円
5万8000円 1万4500円
6万6500円 1万7000円
7万6500円 1万9500円
8万8000円 2万2000円
11万1000円 2万8000円
第1項第2号イ 6500円 2000円
9000円 2500円
1万2000円 3000円
1万5000円 4000円
1万8500円 5000円
2万2000円 5500円
2万5500円 6500円
2万9500円 7500円
4700円 1200円
第1項第2号ロ 8000円 2000円
1万1500円 3000円
1万6000円 4000円
2万500円 5500円
2万5500円 6500円
3万円 7500円
3万5000円 9000円
4万500円 1万500円
6300円 1600円
第1項第2号ハ(1) 7500円 2000円
1万5100円 4000円
第1項第2号ハ(2) 1万200円 3000円
2万600円 5500円
第1項第3号イ(1) 1万2000円 3000円
1万4500円 4000円
1万7500円 4500円
2万円 5000円
2万2500円 6000円
2万5500円 6500円
2万9000円 7500円
第1項第3号イ(2) 2万6500円 7000円
3万2000円 8000円
3万8000円 9500円
4万4000円 1万1000円
5万500円 1万3000円
5万7000円 1万4500円
6万4000円 1万6000円
第1項第3号ロ 3万3000円 8500円
4万1000円 1万500円
4万9000円 1万2500円
5万7000円 1万4500円
6万5500円 1万6500円
7万4000円 1万8500円
8万3000円 2万1000円
第1項第4号 4500円 1500円
6000円 1500円
第2項第1号 3700円 1000円
4700円 1200円
6300円 1600円
第2項第2号 5200円 1300円
6300円 1600円
8000円 2000円
3 エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消費効率に100分の110を乗じて得た数値以上の自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成30年窒素酸化物排出許容限度の2分の1を超えないもので総務省令で定めるもの又は窒素酸化物の排出量が平成17年窒素酸化物排出許容限度の4分の1を超えないもので総務省令で定めるもの(前項の規定の適用を受ける自動車を除く。)に対する第147条第1項及び第2項の規定の適用については、当該自動車が平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に新車新規登録を受けた場合には平成30年度分の自動車税に限り、当該自動車が平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に新車新規登録を受けた場合には平成31年度分の自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項第1号イ 7500円 4000円
8500円 4500円
9500円 5000円
1万3800円 7000円
1万5700円 8000円
1万7900円 9000円
2万500円 1万500円
2万3600円 1万2000円
2万7200円 1万4000円
4万700円 2万500円
第1項第1号ロ 2万9500円 1万5000円
3万4500円 1万7500円
3万9500円 2万円
4万5000円 2万2500円
5万1000円 2万5500円
5万8000円 2万9000円
6万6500円 3万3500円
7万6500円 3万8500円
8万8000円 4万4000円
11万1000円 5万5500円
第1項第2号イ 6500円 3500円
9000円 4500円
1万2000円 6000円
1万5000円 7500円
1万8500円 9500円
2万2000円 1万1000円
2万5500円 1万3000円
2万9500円 1万5000円
4700円 2400円
第1項第2号ロ 8000円 4000円
1万1500円 6000円
1万6000円 8000円
2万500円 1万500円
2万5500円 1万3000円
3万円 1万5000円
3万5000円 1万7500円
4万500円 2万500円
6300円 3200円
第1項第2号ハ(1) 7500円 4000円
1万5100円 8000円
第1項第2号ハ(2) 1万200円 5500円
2万600円 1万500円
第1項第3号イ(1) 1万2000円 6000円
1万4500円 7500円
1万7500円 9000円
2万円 1万円
2万2500円 1万1500円
2万5500円 1万3000円
2万9000円 1万4500円
第1項第3号イ(2) 2万6500円 1万3500円
3万2000円 1万6000円
3万8000円 1万9000円
4万4000円 2万2000円
5万500円 2万5500円
5万7000円 2万8500円
6万4000円 3万2000円
第1項第3号ロ 3万3000円 1万6500円
4万1000円 2万500円
4万9000円 2万4500円
5万7000円 2万8500円
6万5500円 3万3000円
7万4000円 3万7000円
8万3000円 4万1500円
第1項第4号 4500円 2500円
6000円 3000円
第2項第1号 3700円 1800円
4700円 2300円
6300円 3200円
第2項第2号 5200円 2600円
6300円 3200円
8000円 4000円
(自動車税の賦課徴収の特例)
第12条の4 道府県知事は、自動車税の賦課徴収に関し、自動車が前条第2項又は第3項に規定する窒素酸化物の排出量又はエネルギー消費効率についての基準(以下この項において「窒素酸化物排出量等基準」という。)につき同条第2項又は第3項の規定の適用を受ける自動車(以下この項において「減税対象車」という。)に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(申請に基づき国土交通大臣が行った自動車についての認定又は評価であって、当該認定又は評価の事実に基づき自動車が窒素酸化物排出量等基準につき減税対象車に該当するかどうかの判断をすることが適当であるものとして総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。
2 道府県知事は、納付すべき自動車税の額について不足額があることを第149条の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る自動車の所有者とみなして、自動車税に関する規定(第152条から第154条までの規定を除く。)を適用する。
3 前項の規定の適用がある場合における納付すべき自動車税の額は、同項の不足額に、これに100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 第2項の規定の適用がある場合における第17条の5第3項、第18条第1項及び第163条第1項の規定の適用については、第17条の5第3項中「3年」とあるのは「7年」と、第18条第1項中「5年間」とあるのは「7年間」と、第163条第1項中「納期限の延長があった場合においては、その延長された納期限とする。以下自動車税について同様とする」とあるのは「附則第12条の4第2項の規定の適用がないものとした場合の当該自動車の所有者についての自動車税の納期限とし、当該納期限の延長があった場合には、その延長された納期限とする。以下この項において同じ」とする。
5 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における自動車税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(鉱区税の課税標準等の特例)
第13条 鉱業法施行法(昭和25年法律第290号)第1条第2項の規定により鉱業法による採掘権となったものとみなされ、又は鉱業法施行法第17条第1項の規定により鉱業法による採掘権の設定の出願とみなされて設定された砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区で河床に存するものに対する第178条及び第180条の規定の適用については、第178条中「面積」とあるのは「河床の延長」と、第180条第1項第2号中「面積100アールごとに 年額 200円」とあるのは「延長1000メートルごとに 年額 600円」と、同条第3項中「100アール」とあるのは「1000メートル」とする。
(固定資産税等の非課税)
第14条 市町村は、平成18年度から平成37年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法第5条第1項第1号、第2号若しくは第4号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあっては、同項第1号、第2号、第4号又は第5号ロに規定する事業)の用に供する固定資産で政令で定めるもの又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条第1項第1号若しくは第9号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものに対しては、第342条又は第702条第1項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。
2 市町村は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域のうち政令で定める市街地の区域又は政令で定める公共の用に供する飛行場の区域及びその周辺の区域のうち政令で定める区域において都市鉄道等利便増進法(平成17年法律第41号)第2条第6号に規定する都市鉄道利便増進事業により同法の施行の日から平成33年3月31日までの間に整備し、かつ、直接鉄道事業又は軌道経営の用に供するトンネルに対しては、第342条の規定にかかわらず、固定資産税を課することができない。
3 第1項の規定の適用を受ける土地又は家屋に係る第415条第1項の規定の適用については、同項中「第348条」とあるのは「第348条又は附則第14条」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」とする。
(固定資産税等の課税標準の特例)
第15条 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成17年法律第85号。以下この項において「流通業務総合効率化促進法」という。)第4条第1項に規定する総合効率化事業者(以下この項において「総合効率化事業者」という。)が、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第36号)の施行の日から平成32年3月31日までの間に、同条第1項に規定する総合効率化計画に基づき実施する流通業務総合効率化促進法第2条第2号に掲げる流通業務総合効率化事業により取得した次の各号に掲げる施設又は設備に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第349条、第349条の2又は第702条第1項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなった年度から5年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、これらの固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
 倉庫業法第7条第1項に規定する倉庫業者(同項に規定する倉庫業者に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものを含む。)である総合効率化事業者が新設し、又は増設した流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるもの(増設した倉庫にあっては、当該増設部分に限る。) 2分の1
 前号に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定めるもの 4分の3
 鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業者、軌道法第4条に規定する軌道経営者又は貨物利用運送事業法第2条第6項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第4項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物を運送する事業を利用して貨物の運送を行う事業を経営する者である総合効率化事業者(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第2項に規定する貨物会社を除く。)が取得した貨物の運送の用に供する設備で政令で定めるもの 5分の3
2 公共の危害防止のために設置された次の各号に掲げる施設又は設備(既存の当該施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものを除く。)のうち、平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2又は第349条の3第3項若しくは第4項の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
 水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設又は同条第3項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法第12条の2又は湖沼水質保全特別措置法第14条の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設で総務省令で定めるもの 2分の1を参酌して3分の1以上3分の2以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該処理施設が第389条の規定の適用を受ける場合には、2分の1)
 租税特別措置法第10条第7項第6号に規定する中小事業者、同法第42条の4第4項に規定する中小企業者等又は同法第68条の9第8項第6号に規定する中小連結法人が取得した大気汚染防止法附則第9項に規定する指定物質排出施設から排出され、又は飛散する同項に規定する指定物質の排出又は飛散の抑制に資する施設で総務省令で定めるもの 2分の1を参酌して3分の1以上3分の2以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該施設が第389条の規定の適用を受ける場合には、2分の1)
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定するごみ処理施設で総務省令で定めるもの 2分の1
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定する一般廃棄物の最終処分場で総務省令で定めるもの 3分の2
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設(以下この号において「産業廃棄物処理施設」という。)で総務省令で定めるもの 次に掲げる産業廃棄物処理施設の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項に規定する産業廃棄物(石綿が含まれているものその他これに類するものとして総務省令で定めるものに限る。)の処理の用に供する産業廃棄物処理施設で総務省令で定めるもの 2分の1
 イに掲げる産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物処理施設 3分の1
 下水道法第12条第1項又は第12条の11第1項に規定する公共下水道を使用する者が設置した同法第12条第1項に規定する除害施設で総務省令で定めるもの 4分の3を参酌して3分の2以上6分の5以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該除害施設が第389条の規定の適用を受ける場合には、4分の3)
3 平成28年度から平成31年度までの間において新たに固定資産税が課されることとなる航空機(第349条の3第8項又は第9項の規定の適用を受けるもの及び専ら遊覧の用に供するものを除く。)で総務省令で定めるもののうち、航空法第100条の許可を受けた者が運航するものに対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
 地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの(次号において「地方航空運送用航空機」という。)(同号に掲げるものを除く。) 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなった年度から5年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の5分の2の額とする。
 地方航空運送用航空機のうち特に地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの 次に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによる。
 総務省令で定める小型の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなった年度から5年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の4分の1の額とする。
 イに掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなった年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の8分の3の額とし、その後4年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の5分の2の額とする。
 前2号に掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
4 心身障害者を多数雇用するものとして政令で定める事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律第49条第1項第6号の助成金の支給を受けて平成31年4月1日から平成33年3月31日までの間に取得した当該事業所の事業の用に供する家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の規定にかかわらず、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分の固定資産税に限り、当該家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の5の額とする。
5 沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(昭和63年法律第64号)による改正前の沖縄振興開発特別措置法(昭和46年法律第131号)により設立された沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2又は第349条の3第1項の規定にかかわらず、昭和57年度から平成31年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額(同項に規定する償却資産にあっては、当該額に同項に定める率を乗じて得た額)とする。
6 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第2条第4号に規定する地震防災対策強化地域、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成25年法律第87号)による改正前の南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成14年法律第92号)第3条第1項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域又は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成16年法律第27号)第3条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域において、平成26年4月1日から平成32年3月31日までの間に新たに取得された地震防災対策の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
7 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第2項に規定する貨物会社が新たに製造された車両で政令で定めるもの(第16項の規定の適用を受けるものを除く。)を平成22年4月1日から平成32年3月31日までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の5分の3の額とする。
8 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第10条第1項第3号に規定する対策工事により設置された同法第2条第6項に規定する雨水貯留浸透施設(以下この項から第10項までにおいて「雨水貯留浸透施設」という。)で総務省令で定めるもののうち、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該雨水貯留浸透施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に4分の3を参酌して3分の2以上6分の5以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該雨水貯留浸透施設が第389条の規定の適用を受ける場合には、4分の3)を乗じて得た額とする。
9 前項の規定は、雨水貯留浸透施設の所有者から、当該雨水貯留浸透施設が設置された日から当該雨水貯留浸透施設に対して新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の1月31日までの間に、総務省令で定める書類を添付して、市町村長(当該雨水貯留浸透施設が第389条の規定の適用を受ける場合には、当該雨水貯留浸透施設の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事。次項において同じ。)に当該雨水貯留浸透施設につき前項の規定の適用があるべき旨の申告がされた場合に限り、適用するものとする。
10 市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告がされた場合において、当該期間内に申告がされなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告に係る雨水貯留浸透施設につき第8項の規定を適用することができる。
11 電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充塡するための設備で政令で定めるもののうち、平成31年4月1日から平成33年3月31日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の4分の3の額とする。
12 海上運送法(昭和24年法律第187号)第44条の2に規定する国際船舶のうち総務省令で定めるものに対して課する平成24年度から平成32年度までの各年度分の固定資産税の課税標準は、第349条の3第5項の規定により課税標準とされる額に3分の1を乗じて得た額とする。
13 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第1項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号)附則第2条第1項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第36号)附則第2条第1項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成9年4月1日から平成35年3月31日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第8条の規定により昭和48年11月13日に運輸大臣が建設の指示を行った同法第4条第1項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第9項の規定により国土交通大臣が同法附則第6項第1号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行った場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法の一部を改正する法律(平成11年法律第49号)による改正前の鉄道事業法第28条第1項の規定による許可を受け、又は鉄道事業法第28条の2第1項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業(以下この項において「特定鉄道事業」という。)を経営しようとする同法第7条第1項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものであって、平成9年4月1日から平成35年3月31日までの間に当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る鉄道施設の譲渡を受けたもの(以下この項において「特定鉄道事業者」という。)が、当該鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるもの(以下この項において「譲受固定資産」という。)を当該特定鉄道事業の用に供するときは、当該譲受固定資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第349条、第349条の2又は第702条第1項の規定にかかわらず、当該特定鉄道事業者が当該譲受固定資産を取得した日の属する年の翌年の1月1日(当該取得の日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度から20年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該譲受固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の2分の1の額(第349条の3第2項、第15項又は第25項の規定の適用を受ける償却資産にあっては、これらの規定により課税標準とされる額の2分の1の額)とする。
14 鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業者又は軌道法第4条に規定する軌道経営者で政令で定めるものが平成23年改正法の施行の日から平成33年3月31日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて取得した車両の運行の安全性の向上に資する償却資産で総務省令で定めるもの(第25項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。
15 鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業者又は軌道法第4条に規定する軌道経営者が新たに製造された車両で高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第1号に規定する高齢者、障害者等が円滑に利用できる特殊な構造を有するものとして総務省令で定めるものを平成23年改正法の施行の日の翌日から平成33年3月31日までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2又は次項の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。
16 鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業者、軌道法第4条に規定する軌道経営者(以下この項において「鉄道事業者等」という。)が平成31年4月1日から平成33年3月31日までの期間(以下この項において「製造等対象期間」という。)内に新たに製造された車両で政令で定めるものを、取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両(改良された車両にあっては、当該車両の当該改良された部分に限る。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、これらの車両に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分の固定資産税に限り、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2(総務省令で定める小規模な鉄道事業者等が製造等対象期間内に新たに製造された車両で政令で定めるものを取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の5分の3)の額とする。
17 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第4条第1項に規定する総合効率化事業者(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第2項に規定する貨物会社を除く。)が流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第36号)の施行の日から平成32年3月31日までの間に新たに製造された車両で政令で定めるものを、取得して、又は取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の5分の3の額とする。
18 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第2条第5項に規定する選定事業者が同法第5条第2項第5号に規定する事業契約に従って実施する同法第2条第4項に規定する選定事業で政令で定めるもの(法律の規定により同条第3項第1号又は第2号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により平成17年4月1日から平成32年3月31日までの間に取得した同条第1項に規定する公共施設等(同項第3号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第5号に掲げる施設を除く。)の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第349条、第349条の2又は第702条第1項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とする。
19 都市再生特別措置法第23条に規定する認定事業者が同法第25条に規定する認定事業により平成27年4月1日から平成33年3月31日までの間に新たに取得した同法第29条第1項第1号に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第349条、第349条の2又は第702条第1項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなった年度から5年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に5分の3を参酌して2分の1以上10分の7以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第389条の規定の適用を受ける場合には、5分の3)を乗じて得た額とする。ただし、当該家屋及び償却資産のうち同法第2条第5項に規定する特定都市再生緊急整備地域で施行された同法第25条に規定する認定事業により取得したものにあっては、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に2分の1を参酌して5分の2以上5分の3以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第389条の規定の適用を受ける場合には、2分の1)を乗じて得た額とする。
20 成田国際空港株式会社が所有し、かつ、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第349条又は第349条の2の規定にかかわらず、平成30年度分及び平成31年度分の固定資産税に限り、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の10分の9の額とする。
21 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第2条第5項に規定する選定事業者が同法第5条第2項第5号に規定する事業契約に従って実施する同法第2条第4項に規定する選定事業により政府の補助で総務省令で定めるものを受けて平成16年4月1日から平成32年3月31日までの間に取得した国立大学法人法第2条第2項に規定する国立大学の校舎の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第349条、第349条の2又は第702条第1項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とする。
22 鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又はこれらの者に都市鉄道等利便増進法第2条第6号に規定する都市鉄道利便増進事業により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものが当該都市鉄道利便増進事業により同法の施行の日から平成33年3月31日までの間に取得した同条第3号に規定する都市鉄道施設及び同条第4号に規定する駅附帯施設で政令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第349条、第349条の2又は第702条第1項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなった年度から5年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
23 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和56年法律第28号)第3条第3項に規定する指定会社その他政令で定める者(以下この項において「指定会社等」という。)が港湾法第2条第1項に規定する港湾管理者により設立された公益財団法人で政令で定めるもの(以下この項において「外貿埠頭公社」という。)からの出資により取得した固定資産のうち、当該指定会社等が取得した日の前日において地方税法の一部を改正する法律(平成25年法律第3号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第15条第5項、地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号。以下この項において「平成20年改正法」という。)附則第10条第12項及び第16条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる平成20年改正法第1条の規定による改正前の地方税法附則第15条第15項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号)附則第13条第18項及び第20条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第15条第18項の規定の適用があったものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第349条、第349条の2又は第702条第1項の規定にかかわらず、当該取得の日の属する年の翌年の1月1日(当該取得の日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から10年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の2分の1(当該固定資産のうち当該外貿埠頭公社が海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成18年法律第38号)第2条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和56年法律第28号)第2条第1項の規定により承継したものにあっては、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の5分の3)の額とする。
24 日本郵便株式会社が所有する郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成24年法律第30号)第1条の規定による改正前の郵政民営化法(平成17年法律第97号)第70条第7項及び第79条第7項の規定により日本郵政公社が行う出資に係る固定資産のうち日本郵便株式会社法第4条第1項(第3号及び第5号を除く。)、第2項又は第3項に規定する業務の用に供するもので政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第349条、第349条の2又は第702条第1項の規定にかかわらず、平成30年度分及び平成31年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の6分の5の額とする。
25 鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業者が、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第24条第7項に規定する認定鉄道事業再構築実施計画に基づき同法第2条第9号に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する家屋又は償却資産で総務省令で定めるもののうち、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第49号)の施行の日から平成32年3月31日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて取得したものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第349条、第349条の2又は第702条第1項の規定にかかわらず、当該家屋又は償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなった年度から5年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋又は償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の4分の1の額とする。
26 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成20年法律第45号)第2条第3項に規定するバイオ燃料製造業者が、同法の施行の日から平成32年3月31日までの間に、同法第5条第2項に規定する認定生産製造連携事業計画に従って実施する同法第2条第3項に規定する生産製造連携事業により新設した機械その他の設備で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とする。
27 公益社団法人又は公益財団法人が所有する文化財保護法第71条第1項に規定する重要無形文化財の公演のための施設で政令で定めるものの用に供する土地及び家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第349条又は第702条第1項の規定にかかわらず、平成23年度から平成32年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び家屋に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とする。
28 港湾法第43条の11第12項に規定する港湾運営会社(同法附則第26項(同法附則第31項の規定により適用される場合を含む。)の規定により同条第12項に規定する港湾運営会社とみなされる同法附則第20項に規定する特例港湾運営会社を含む。)が同法第2条第2項に規定する国際戦略港湾又は同項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるもの(以下この項において「特定国際拠点港湾」という。)において、政府の補助で総務省令で定めるもの又は同法第55条の7第1項若しくは第55条の9第1項の規定による国の貸付け若しくは特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第6条第1項の規定による政府の貸付けに係る資金の貸付けを受けて港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第9号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から平成33年3月31日までの間に取得した港湾法第2条第5項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第349条、第349条の2又は第702条第1項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなった年度から10年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、同法第2条第2項に規定する国際戦略港湾において取得されたものにあっては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とし、特定国際拠点港湾において取得されたものにあっては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
29 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第10条第2項に規定する推進計画区域(港湾法第2条第4項に規定する臨港地区である区域に限る。)において、津波防災地域づくりに関する法律第10条第1項に規定する推進計画に基づき平成28年4月1日から平成32年3月31日までの間に新たに取得され、又は改良された津波対策の用に供する償却資産として政令で定めるもの(改良された償却資産にあっては、当該償却資産の当該改良された部分に限り、第41項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から4年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に2分の1を参酌して3分の1以上3分の2以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第389条の規定の適用を受ける場合には、2分の1)を乗じて得た額とする。
30 平成30年4月1日から平成33年3月31日までの期間(以下この項において「指定等対象期間」という。)内に津波防災地域づくりに関する法律第56条第1項の規定により指定された同項に規定する指定避難施設(第1号及び次項において「指定避難施設」という。)の用に供する家屋のうち避難の用に供する部分として総務省令で定めるもの(以下この項において「指定避難施設避難用部分」という。)又は指定等対象期間内に同法第60条第1項若しくは第61条第1項の規定により締結された同法第62条第1項に規定する管理協定に係る同条第2項第1号に規定する協定避難施設(次項において「協定避難施設」という。)の用に供する家屋(第3号において「協定避難家屋」という。)のうち同条第1項第1号に規定する協定避難用部分(以下この項において「協定避難用部分」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる指定避難施設避難用部分又は協定避難用部分の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
 指定避難施設避難用部分 指定避難施設として指定された日(以下この号及び次項において「指定日」という。)の属する年の翌年の1月1日(当該指定日が1月1日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度から当該指定日の属する年の翌年の1月1日の翌日から起算して5年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該指定避難施設避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に3分の2を参酌して2分の1以上6分の5以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
 津波防災地域づくりに関する法律第60条第1項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定を締結した日(以下この号及び次項において「締結日」という。)の属する年の翌年の1月1日(当該締結日が1月1日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度(当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあっては、当該変更の日の属する年の翌年の1月1日(当該変更の日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該締結日の属する年の翌年の1月1日の翌日から起算して5年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に2分の1を参酌して3分の1以上3分の2以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
 津波防災地域づくりに関する法律第61条第1項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなった年度(当該年度の初日の属する年の1月1日後に当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあっては、当該変更の日の属する年の翌年の1月1日(当該変更の日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなった年度の初日の属する年の1月1日の翌日から起算して5年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に2分の1を参酌して3分の1以上3分の2以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
31 指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(指定日以後に取得されるものに限る。第1号において「指定避難用償却資産」という。)又は協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(締結日以後に取得されるものに限る。第2号において「協定避難用償却資産」という。)(以下この項において「特定避難用償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなった年度から当該年度の初日の属する年の1月1日の翌日から起算して5年を経過する日を賦課期日とする年度(当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなった年度の初日の属する年の1月1日の翌日から起算して5年を経過する日前に当該管理協定の有効期間が満了する場合には、当該有効期間の満了する日の属する年の1月1日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税に限り、当該特定避難用償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定避難用償却資産の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
 指定避難用償却資産 3分の2を参酌して2分の1以上6分の5以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該指定避難用償却資産が第389条の規定の適用を受ける場合には、3分の2)
 協定避難用償却資産 2分の1を参酌して3分の1以上3分の2以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該協定避難用償却資産が第389条の規定の適用を受ける場合には、2分の1)
32 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第5号に規定する旅客施設を同法第8条第1項に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合させるために行われるエレベーター、エスカレーターその他の移動等円滑化(同法第2条第2号に規定する移動等円滑化をいう。)のために必要な設備の整備に関する事業(既設の鉄道(鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。)又は軌道の駅又は停留場に係る改良工事を行うものに限る。)で政令で定めるものにより、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第4号イに掲げる鉄道事業者又は同号ロに掲げる軌道経営者が平成24年4月1日から平成32年3月31日までの間に取得した停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の鉄道事業の用に供する償却資産で政令で定めるもの(以下この項において「停車場建物等」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第349条、第349条の2又は第702条第1項の規定にかかわらず、当該停車場建物等に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなった年度から5年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該停車場建物等に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
33 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第3項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、同条第4項第6号に掲げる再生可能エネルギー源を電気に変換する設備以外の設備(以下この項において「特定再生可能エネルギー発電設備」という。)であって、平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該特定再生可能エネルギー発電設備に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、次の各号に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に3分の2を参酌して2分の1以上6分の5以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第389条の規定の適用を受ける場合には、3分の2)を乗じて得た額
 太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定めるもの(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第2条第5項に規定する認定発電設備(以下この号において「認定発電設備」という。)であるものを除く。次号イにおいて「特定太陽光発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
 風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。次号ロにおいて「特定風力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
 水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第3号イにおいて「特定水力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
 地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第3号ロにおいて「特定地熱発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
 バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第3号ハにおいて「特定バイオマス発電設備」という。)で同号ハの総務省令で定める規模以上総務省令で定める規模未満のもの
 次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に4分の3を参酌して12分の7以上12分の11以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第389条の規定の適用を受ける場合には、4分の3)を乗じて得た額
 特定太陽光発電設備(前号イに掲げるものを除く。)
 特定風力発電設備(前号ロに掲げるものを除く。)
 次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に2分の1を参酌して3分の1以上3分の2以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第389条の規定の適用を受ける場合には、2分の1)を乗じて得た額
 特定水力発電設備(第1号ハに掲げるものを除く。)
 特定地熱発電設備(第1号ニに掲げるものを除く。)
 特定バイオマス発電設備で総務省令で定める規模未満のもの
34 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成22年法律第38号)第2条第3項第2号に掲げる機械類でエネルギー消費量との対比における性能の向上に著しく資するものであり、かつ、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第13項に規定する生産性向上設備等に該当するもののうち事業の生産性の向上に特に資するものとして総務省令で定めるものであって、平成31年4月1日から平成33年3月31日までの間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該機械類に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、当該機械類に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の12分の11の額とする。
35 鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業者又は軌道法第4条に規定する軌道経営者が平成25年4月1日から平成32年3月31日までの間に既設の鉄道(軌道を含む。)に係る地震防災上必要とされる補強のための工事で総務省令で定めるものにより新たに取得した鉄道事業法第8条第1項に規定する鉄道施設(軌道法による軌道施設を含み、償却資産に限る。以下この項において同じ。)で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該鉄道施設に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分の固定資産税に限り、当該鉄道施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
36 港湾法第50条の6第2項第3号に規定する特定貨物取扱埠頭機能高度化事業を実施する者が同法第2条の2第3項に規定する特定貨物輸入拠点港湾において、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて港湾法の一部を改正する法律(平成25年法律第31号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から平成33年3月31日までの間に取得した港湾法第2条第5項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第349条、第349条の2又は第702条第1項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなった年度から10年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
37 放送法第2条第23号に規定する基幹放送事業者(日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成14年法律第156号)第3条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。)又は放送法第2条第24号に規定する基幹放送局提供事業者が平成26年4月1日から平成32年3月31日までの間に取得した同法第93条第1項第3号に規定する基幹放送設備若しくは同法第112条に規定する特定地上基幹放送局等設備又は同法第2条第24号に規定する基幹放送局設備のうち、災害時における同法第64条第1項ただし書に規定するラジオ放送による同法第108条の放送の確実な実施に著しく資するものとして総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、これらの設備に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、これらの設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の4分の3の額とする。
38 水防法(昭和24年法律第193号)第15条第1項第4号イに規定する地下街等(同法第14条第1項の規定により国土交通大臣若しくは都道府県知事が指定する同項に規定する洪水浸水想定区域、同法第14条の2第1項の規定により都道府県知事若しくは市町村長が指定する同項に規定する雨水出水浸水想定区域又は同法第14条の3第1項の規定により都道府県知事が指定する同項に規定する高潮浸水想定区域内にあるものに限る。以下この項において同じ。)の所有者又は管理者が平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間に取得した当該地下街等における洪水時、雨水出水時又は高潮時の避難の確保及び洪水時、雨水出水時又は高潮時の浸水の防止を図るための設備で総務省令で定めるもの(同法第15条の2第1項の規定により当該所有者又は管理者が作成する計画に記載されたものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に3分の2を参酌して2分の1以上6分の5以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該設備が第389条の規定の適用を受ける場合には、3分の2)を乗じて得た額とする。
39 国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第11条第1項に規定する認定区域計画(以下この項において「認定区域計画」という。)に同法第2条第2項第2号に規定する内閣府令で定める事業(医療に関する研究開発を実施する事業であって、基礎的なものその他の収益性の低いものとして総務省令で定めるものに限る。以下この項において「特定研究開発事業」という。)の実施主体(同法第8条第2項第2号に規定する実施主体をいう。)として定められた者が、当該認定区域計画に係る同法第2条第1項に規定する国家戦略特別区域の区域内において平成26年4月1日から平成32年3月31日までの間に当該認定区域計画に定められた特定研究開発事業の実施に関する計画として総務省令で定める計画に基づき取得した当該特定研究開発事業の用に供する機械その他の設備で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とする。
40 都市再生特別措置法第97条に規定する認定誘導事業者が同法第99条に規定する認定誘導事業(当該認定誘導事業に係る同法第81条第1項に規定する立地適正化計画に記載された同条第2項第3号に規定する誘導施設を有する建築物の整備に関するものに限る。)により平成28年4月1日から平成32年3月31日までの間に新たに取得した同法第29条第1項第1号に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第349条、第349条の2又は第702条第1項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなった年度から5年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に5分の4を参酌して10分の7以上10分の9以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第389条の規定の適用を受ける場合には、5分の4)を乗じて得た額とする。
41 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域(第1号において「南海トラフ地震防災対策推進地域」という。)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法(平成25年法律第88号)第3条第1項に規定する首都直下地震緊急対策区域(第1号において「首都直下地震緊急対策区域」という。)において、港湾法第55条の8第1項の規定による国の貸付けに係る資金の貸付けを受けて平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に改良された同条第2項に規定する特別特定技術基準対象施設で政令で定めるものの用に供する償却資産(当該改良された部分に限る。以下この項において「特定償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該特定償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分の固定資産税に限り、当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定償却資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
 南海トラフ地震防災対策推進地域又は首都直下地震緊急対策区域において改良された特定償却資産で当該特定償却資産の存する港湾法第2条第2項に規定する国際戦略港湾、同項に規定する国際拠点港湾又は同項に規定する重要港湾の同条第3項に規定する港湾区域が同条第8項に規定する開発保全航路(同法第55条の3の4に規定する国土交通省令で定めるものに限る。)の区域又は同法第55条の3の5第1項に規定する緊急確保航路の区域に隣接するもの 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1
 前号に掲げる特定償却資産以外の特定償却資産 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の5
42 電気事業法第2条第1項第9号に掲げる一般送配電事業者、電気通信事業法第2条第5号に掲げる電気通信事業者その他の政令で定める者が平成31年4月1日から平成34年3月31日までの間に次の各号に掲げるケーブル等設備(道路法第2条第1項に規定する道路その他これに類するものとして政令で定めるもの(以下この項において「道路等」という。)の地下に埋設するために新設した地下ケーブルその他の総務省令で定める設備(第349条の3第1項の規定の適用を受けるものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該ケーブル等設備に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から4年度分の固定資産税に限り、当該ケーブル等設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
 道路法第37条第1項の規定により同法第2条第1項に規定する道路の占用の禁止又は制限の指定が行われたことにより電柱の新設が禁止された区域の地下に埋設するために新設したケーブル等設備 2分の1
 災害対策基本法第40条第1項に規定する都道府県地域防災計画に定められた同条第2項第3号に規定する輸送に関する計画に記載された道路等の地下に埋設するために新設したケーブル等設備(前号に掲げる設備を除く。) 4分の3
43 農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第4項に規定する農地中間管理機構が平成28年4月1日から平成32年3月31日までの間に同条第5項(第1号に係る部分に限る。)に規定する農地中間管理権(以下この項において「農地中間管理権」という。)を取得した土地で総務省令で定めるもののうち、農地中間管理権の存続期間が10年以上のものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第349条又は第702条第1項の規定にかかわらず、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の1月1日(当該取得の日が1月1日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から3年度分(農地中間管理権の存続期間が15年以上のものにあっては、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から5年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とする。
44 平成29年4月1日から平成33年3月31日までの期間(以下この項において「補助開始対象期間」という。)に政府の補助で総務省令で定めるものを受けた者が児童福祉法第6条の3第12項に規定する業務を目的とする同法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち当該政府の補助に係るもの(以下この項において「特定事業所内保育施設」という。)の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第349条、第349条の2又は第702条第1項の規定にかかわらず、補助開始対象期間内に最初に当該特定事業所内保育施設に係る政府の補助を受けた日(以下この項において「補助開始日」という。)の属する年の翌年の1月1日(補助開始日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から5年度分(その者がその年度の初日の属する年の1月1日において補助開始日から引き続き当該政府の補助を受けている場合における当該年度分及び補助開始日が1月1日である場合における同日を賦課期日とする年度分に限る。)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に2分の1を参酌して3分の1以上3分の2以下の範囲内で市町村の条例で定める割合(当該固定資産が第389条の規定の適用を受ける場合には、2分の1)を乗じて得た額とする。
45 都市緑地法第69条第1項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第70条第1号ロに掲げる業務を行うものに限る。)が都市緑地法等の一部を改正する法律(平成29年法律第26号)の施行の日から平成33年3月31日までの間に都市緑地法第63条に規定する認定計画に基づき設置した同法第55条第1項に規定する市民緑地の用に供する土地で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第349条又は第702条第1項の規定にかかわらず、当該市民緑地を設置した日の属する年の翌年の1月1日(当該設置した日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から3年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に3分の2を参酌して2分の1以上6分の5以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
46 電気通信事業法第2条第5号に規定する電気通信事業者(法人に限る。以下この項において「電気通信事業者」という。)で特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成2年法律第35号)附則第4条の規定により読み替えて適用される同法第4条第1項に規定する実施計画(同法附則第5条第2項第2号に規定する地域特定電気通信設備供用事業(以下この項において「地域特定電気通信設備供用事業」という。)の実施に関するものに限る。)について同法附則第4条の規定により読み替えて適用される同法第4条第1項の認定を受けたものが、平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間に取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。)をし、かつ、同法附則第5条第2項第2号に規定する総務省令で定める地域内において直接当該電気通信事業者の地域特定電気通信設備供用事業の用に供する同法附則第4条の規定により読み替えて適用される同法第5条第3項に規定する認定計画に記載された同号に規定する特定電気通信設備で政令で定めるもの(当該地域特定電気通信設備供用事業の用以外の用に供されていないものに限る。以下この項において「対象特定電気通信設備」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該対象特定電気通信設備に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、当該対象特定電気通信設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の4分の3の額とする。
47 租税特別措置法第10条第7項第6号に規定する中小事業者又は同法第42条の4第8項第7号に規定する中小企業者(以下この項において「中小事業者等」という。)が生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)の施行の日から平成33年3月31日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に同法第41条第2項に規定する認定先端設備等導入計画(以下この項において「認定先端設備等導入計画」という。)に従って取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。以下この項において同じ。)をした同法第36条第1項に規定する先端設備等(以下この項において「先端設備等」という。)に該当する機械及び装置、工具、器具及び備品並びに建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすもの(第343条第9項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)(以下この項において「機械装置等」という。)(中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従って、法人税法第64条の2第3項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に零以上2分の1以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
48 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成30年法律第22号)の施行の日から平成32年3月31日までの間に都市再生特別措置法第109条の2第3項において準用する同法第45条の2第4項、第45条の5第1項又は第45条の11第1項の規定により認可を受けた同法第109条の2第1項に規定する立地誘導促進施設協定(有効期間が5年以上のものに限る。以下この項において「特定立地誘導促進施設協定」という。)に定められた同法第81条第8項に規定する立地誘導促進施設(同法第118条第1項の規定により指定された同項に規定する都市再生推進法人が管理するものに限る。以下この項において「特定立地誘導促進施設」という。)の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第349条、第349条の2又は第702条第1項の規定にかかわらず、当該特定立地誘導促進施設協定が認可を受けた日の属する年の翌年の1月1日(当該認可を受けた日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度(当該特定立地誘導促進施設協定に定められた事項の変更により新たに追加された特定立地誘導促進施設にあっては、当該変更の日の属する年の翌年の1月1日(当該変更の日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から3年度分(当該特定立地誘導促進施設協定の有効期間が10年以上である場合には、5年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
49 福島復興再生特別措置法第48条の14第1項に規定する帰還環境整備推進法人が平成31年4月1日から平成34年3月31日までの間に同法第33条第1項に規定する帰還環境整備事業計画に記載された事業(同法第32条第1項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「対象特定公共施設等」という。)の整備に関する事業に限る。)により整備した対象特定公共施設等の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第349条、第349条の2又は第702条第1項の規定にかかわらず、当該対象特定公共施設等に係る工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日(当該工事が完了した日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から5年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。
50 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日から平成33年3月31日までの間に同法第15条の規定により同法第2条第2項に規定する特定所有者不明土地について同法第10条第1項第1号に規定する土地使用権を取得した者が当該特定所有者不明土地を使用する同法第2条第3項に規定する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第349条、第349条の2又は第702条第1項の規定にかかわらず、同法第13条第2項第2号に規定する当該土地使用権の始期に該当する日(以下この項において「使用開始日」という。)の属する年の翌年の1月1日(当該使用開始日が1月1日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から当該使用開始日の属する年の翌年の1月1日の翌日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度(当該使用開始日の属する年の翌年の1月1日の翌日から起算して4年を経過する日前に同条第2項第3号に規定する当該土地使用権の存続期間が満了する場合には、当該存続期間の満了する日の属する年の1月1日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
(日本国有鉄道の改革に伴う固定資産税等の課税標準の特例)
第15条の2 次に掲げる固定資産のうち昭和62年3月31日において地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和61年法律第94号。以下この項及び次条において「国鉄関連改正法」という。)第2条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和31年法律第82号。以下この項において「旧交納付金法」という。)附則第17項の規定(国鉄関連改正法附則第13条第2項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の適用があった償却資産(これに類する償却資産として政令で定めるものを含む。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2、第349条の3第2項、第13項若しくは第15項の規定又は前条第16項若しくは第17項の規定にかかわらず、旧交納付金法附則第17項の規定中「第4条第5項の額」とあるのは、「第3条第2項の価格」と読み替えた場合における同項の規定による算定方法に準じ、総務省令で定めるところにより算定した額とする。
 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第1項に規定する旅客会社(以下この条及び次条において「旅客会社」という。)若しくは同法第1条第2項に規定する貨物会社(以下この項及び次条において「貨物会社」という。)、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号)附則第2条第1項に規定する新会社(次号において「平成13年新会社」という。)又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第36号)附則第2条第1項に規定する新会社(次号において「平成27年新会社」という。)が所有する日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)第22条の規定により日本国有鉄道から承継した固定資産(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成3年法律第45号)第2条に規定する旅客鉄道株式会社が同条の規定により同法第5条第1項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構から譲り受けた固定資産を含む。)で鉄道事業の用に供されるもの
 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が所有し、かつ、旅客会社若しくは貨物会社、平成13年新会社又は平成27年新会社に有償で貸し付けた鉄道施設の用に供する固定資産のうち、昭和62年3月31日において日本国有鉄道に有償で貸し付けていたもの
2 旅客会社が所有し、又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第13条第1項第3号若しくは第6号の規定に基づき借り受け、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条第2項第2号の規定に基づき利用し、若しくは鉄道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものから借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第349条、第349条の2又は第702条第1項の規定にかかわらず、平成28年度から平成33年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の2分の1の額(第349条の3第2項、第13項から第15項まで若しくは第25項、前条第16項、第17項若しくは第35項又は前項の規定の適用を受ける固定資産にあっては、これらの規定により課税標準とされる額の2分の1の額)とする。
第15条の3 旅客会社又は貨物会社が所有する日本国有鉄道改革法第22条の規定により日本国有鉄道から承継した固定資産で政令で定めるもの(昭和62年3月31日において国鉄関連改正法第1条の規定による改正前の地方税法第348条第2項第2号又は第27号の規定の適用があった固定資産に限る。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第349条、第349条の2又は第702条第1項の規定にかかわらず、平成28年度から平成33年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の5分の3の額(前条第1項又は第2項の規定の適用を受ける固定資産にあっては、これらの規定により課税標準とされる額の5分の3の額)とする。
(附則第15条から前条までの規定の適用を受ける償却資産に関する読替え)
第15条の3の2 附則第15条から前条までの規定の適用を受ける償却資産について第349条の3の4の規定の適用がある場合における同条の規定の適用については、同条中「第349条の3」とあるのは「第349条の3又は附則第15条から第15条の3まで」と、「同条」とあるのは「これら」とする。
(固定資産税の課税標準に係る課税明細書の記載事項の特例)
第15条の4 市町村は、第364条第4項の規定にかかわらず、附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける土地又は家屋については、第364条第3項各号に定める事項のほか、附則第15条から第15条の3までの規定により固定資産税の課税標準とされる額を課税明細書に記載しなければならない。
(固定資産課税台帳の登録事項の特例)
第15条の5 市町村長は、第381条第1項から第6項までに定めるもののほか、附則第15条から第15条の3の2までの規定の適用を受ける固定資産については、これらの規定により固定資産税の課税標準とされる額を固定資産課税台帳に登録しなければならない。
(新築された住宅に対する固定資産税の減額)
第15条の6 市町村は、昭和38年1月2日から平成32年3月31日までの間に新築された住宅(区分所有に係る家屋にあっては人の居住の用に供する建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分(以下この条から附則第15条の9の2までにおいて「専有部分」という。)のうち政令で定める専有部分を有する家屋をいい、区分所有に係る家屋以外の家屋にあっては人の居住の用に供する家屋のうち政令で定める家屋をいう。以下この条、次条並びに附則第15条の8、第15条の9第1項及び第15条の9の2第1項において同じ。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次項、次条第1項若しくは第2項又は附則第15条の8の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅(区分所有に係る家屋である住宅をいう。以下この条から附則第15条の8までにおいて同じ。)にあってはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあってはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の2分の1に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
2 市町村は、昭和39年1月2日から平成32年3月31日までの間に新築された中高層耐火建築物(主要構造部を耐火構造とした建築物又は建築基準法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、地上階数(政令で定めるところにより計算した地上階数をいう。)3以上を有するものをいう。次条第2項において同じ。)である住宅で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次条第1項若しくは第2項又は附則第15条の8の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあってはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあってはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の2分の1に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
(新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額)
第15条の7 市町村は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から平成32年3月31日までの間に新築された同法第10条第2号に規定する認定長期優良住宅(以下この条及び附則第15条の9の2において「認定長期優良住宅」という。)である住宅で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次項又は次条の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあってはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあってはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の2分の1に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
2 市町村は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から平成32年3月31日までの間に新築された認定長期優良住宅のうち中高層耐火建築物である住宅で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次条第1項、第3項又は第4項の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から7年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあってはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあってはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の2分の1に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
3 前2項の規定は、認定長期優良住宅の所有者から、当該認定長期優良住宅が新築された日から当該認定長期優良住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の1月31日までの間に、総務省令で定める書類を添付して、当該認定長期優良住宅につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
4 市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る認定長期優良住宅につき第1項又は第2項の規定を適用することができる。
(市街地再開発事業の施行に伴い与えられた家屋等に対する固定資産税の減額)
第15条の8 市町村は、平成23年改正法の施行の日の翌日から平成33年3月31日までの間に新築された都市再開発法第2条第6号に規定する施設建築物に該当する家屋の一部である同条第8号に規定する施設建築物の一部が同法による市街地再開発事業(同条第1号に規定する第1種市街地再開発事業(以下この項において「第1種市街地再開発事業」という。)若しくは第2種市街地再開発事業の施行区域内又は同法第7条第1項に規定する市街地再開発促進区域内において施行されるものに限る。)の施行に伴い同法第73条第1項第3号又は第118条の7第1項第3号に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して同法第73条第1項第2号又は第118条の7第1項第2号に規定する者(以下この項において「従前の権利者」という。)に与えられた場合における当該家屋に対して課する固定資産税については、第4項の規定の適用がある場合を除き、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分の固定資産税に限り、当該家屋が住宅で政令で定めるものである場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の3分の2に相当する額及び当該家屋のうち従前の権利者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の3分の1に相当する額(当該家屋が第1種市街地再開発事業の施行に伴い与えられた場合には、当該合算額の4分の1に相当する額)を当該家屋に係る固定資産税額から減額し、当該家屋が住宅以外の家屋である場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の3分の1に相当する額(当該家屋が第1種市街地再開発事業の施行に伴い与えられた場合には、当該合算額の4分の1に相当する額)を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。
2 市町村は、平成27年4月1日から平成33年3月31日までの間に新築された高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項の登録を受けた同法第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。以下この項において同じ。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、前条第2項又は前項、次項若しくは第4項の規定の適用がある場合を除き、当該貸家住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分の固定資産税に限り、当該貸家住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る貸家住宅(区分所有に係る家屋である貸家住宅をいう。以下この項において同じ。)にあってはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る貸家住宅以外の貸家住宅(専ら住居として貸家の用に供される部分以外の部分を有する貸家住宅その他の政令で定める貸家住宅に限る。)にあってはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の3分の2を参酌して2分の1以上6分の5以下の範囲内において市町村の条例で定める割合に相当する額を当該貸家住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
3 市町村は、平成16年4月1日から平成33年3月31日までの間に新築された密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第117条第5号に規定する防災施設建築物に該当する家屋の一部である同条第7号に規定する防災施設建築物の一部が同法第2条第5号に規定する防災街区整備事業(同法第117条第3号に規定する施行区域内において施行されるものに限る。)の施行に伴い同法第205条第1項第3号に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して同項第2号に規定する者(以下この項において「従前の権利者」という。)に与えられた場合における当該家屋に対して課する固定資産税については、次項の規定の適用がある場合を除き、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分の固定資産税に限り、当該家屋が住宅で政令で定めるものである場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の3分の2に相当する額及び当該家屋のうち従前の権利者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の3分の1に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額し、当該家屋が住宅以外の家屋である場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の3分の1に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。
4 市町村は、河川法第6条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するため使用された土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が、平成31年4月1日から平成34年3月31日までの間に、当該土地の上に当該家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得した場合における当該家屋に対して課する固定資産税については、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分の固定資産税に限り、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。
 当該家屋が移転補償金を受けた者が所有する住宅で政令で定めるものである場合 当該家屋に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る住宅にあっては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者(移転補償金を受けた者に限る。以下この号及び次号において同じ。)ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の3分の2に相当する額(当該家屋のうち人の居住の用に供する部分で政令で定めるもの(イ及びロにおいて「特定居住用部分」という。)以外の部分を有する家屋にあっては、次に掲げる部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額の合算額)
 特定居住用部分 当該特定居住用部分に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る住宅にあっては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の3分の2に相当する額
 特定居住用部分以外の部分 当該部分に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る住宅にあっては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の3分の1に相当する額
 当該家屋が移転補償金を受けた者が所有する前号に規定する住宅以外の家屋である場合 当該家屋に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る家屋にあっては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の3分の1に相当する額
(耐震改修が行われた住宅等に対する固定資産税の減額)
第15条の9 市町村は、昭和57年1月1日以前から所在する住宅のうち、平成18年1月1日から平成32年3月31日までの間に政令で定める耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この条から附則第15条の10までにおいて同じ。)が行われたものであって、地震に対する安全性に係る基準として政令で定める基準(同条第1項において「耐震基準」という。)に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項から第3項までにおいて「耐震基準適合住宅」という。)に対して課する固定資産税については、次条第1項、第4項又は第5項の規定の適用がある場合を除き、当該耐震改修が平成18年1月1日から平成21年12月31日までの間に完了した場合には当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の1月1日(当該耐震改修が完了した日が1月1日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から3年度分、当該耐震改修が平成22年1月1日から平成24年12月31日までの間に完了した場合には当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から2年度分、当該耐震改修が平成25年1月1日から平成32年3月31日までの間に完了した場合には当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分(当該耐震基準適合住宅が当該耐震改修が完了する直前に建築物の耐震改修の促進に関する法律第5条第3項第2号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物(同法第7条第2号又は第3号に掲げる建築物であるものに限る。)であった場合には、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から2年度分)の固定資産税に限り、当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る耐震基準適合住宅(区分所有に係る家屋である耐震基準適合住宅をいう。以下この項において同じ。)にあってはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する耐震基準適合住宅その他の政令で定める耐震基準適合住宅に限る。)にあってはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の2分の1に相当する額を当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
2 前項の規定は、耐震基準適合住宅に係る固定資産税の納税義務者から、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、当該市町村の条例で定めるところにより、当該耐震基準適合住宅につき同項の規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
3 市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る耐震基準適合住宅につき第1項の規定を適用することができる。
4 市町村は、新築された日から10年以上を経過した住宅(区分所有に係る家屋以外の家屋で政令で定めるものに限る。)のうち、人の居住の用に供する部分(貸家の用に供する部分を除く。以下この条及び次条において「特定居住用部分」という。)において平成28年4月1日から平成32年3月31日までの間に高齢者、障害者その他の政令で定める者(以下この項、次項及び第8項において「高齢者等」という。)の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資する改修工事で政令で定めるもの(以下この項から第6項までにおいて「居住安全改修工事」という。)が行われたもの(第8項において「改修住宅」という。)であって、特定居住用部分に高齢者等が居住しているもの(以下この項、第6項及び第7項において「高齢者等居住改修住宅」という。)に対して課する固定資産税については、第1項又は次条第1項若しくは第4項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該居住安全改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日(当該居住安全改修工事が完了した日が1月1日である場合には、同日。次項において同じ。)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税額(第9項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する高齢者等居住改修住宅その他の政令で定める高齢者等居住改修住宅にあってはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の3分の1に相当する額を当該高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
5 市町村は、新築された日から10年以上を経過した区分所有に係る家屋の専有部分で政令で定めるもののうち、特定居住用部分において平成28年4月1日から平成32年3月31日までの間に居住安全改修工事が行われたもの(第8項において「改修専有部分」という。)であって、特定居住用部分に高齢者等が居住しているもの(以下この項から第7項までにおいて「高齢者等居住改修専有部分」という。)の区分所有者が当該高齢者等居住改修専有部分について納付する義務を負うものとされる固定資産税額については、当該区分所有に係る家屋に対して第1項又は次条第1項若しくは第5項の規定の適用がある場合又は当該高齢者等居住改修専有部分が既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該居住安全改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税額に限り、第352条第1項又は第2項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額(第10項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する高齢者等居住改修専有部分その他の政令で定める高齢者等居住改修専有部分にあってはこの項の規定の適用を受ける部分に係る額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の3分の1に相当する額を同条第1項又は第2項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額から減額するものとする。
6 前2項の規定は、高齢者等居住改修住宅又は高齢者等居住改修専有部分に係る固定資産税の納税義務者から、当該高齢者等居住改修住宅又は当該高齢者等居住改修専有部分に係る居住安全改修工事が完了した日から3月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該高齢者等居住改修住宅又は当該高齢者等居住改修専有部分につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
7 市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る高齢者等居住改修住宅又は高齢者等居住改修専有部分につき第4項又は第5項の規定を適用することができる。
8 第4項又は第5項の場合において、改修住宅又は改修専有部分の特定居住用部分に高齢者等が居住しているかどうかの判定は、第6項の申告書が提出された時の現況による。
9 市町村は、平成20年1月1日以前から所在する住宅(区分所有に係る家屋以外の家屋で政令で定めるものに限る。)のうち、特定居住用部分において同年4月1日から平成32年3月31日までの間に外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に資する改修工事で政令で定めるもの(以下この項から第11項まで及び次条第4項から第6項までにおいて「熱損失防止改修工事」という。)が行われたもの(以下この項、第11項及び第12項において「熱損失防止改修住宅」という。)に対して課する固定資産税については、第1項又は次条第1項若しくは第4項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日(当該熱損失防止改修工事が完了した日が1月1日である場合には、同日。次項において同じ。)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該熱損失防止改修住宅に係る固定資産税額(第4項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する熱損失防止改修住宅その他の政令で定める熱損失防止改修住宅にあってはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の3分の1に相当する額を当該熱損失防止改修住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
10 市町村は、平成20年1月1日以前から所在する区分所有に係る家屋の専有部分で政令で定めるもののうち、特定居住用部分において同年4月1日から平成32年3月31日までの間に熱損失防止改修工事が行われたもの(以下この条において「熱損失防止改修専有部分」という。)の区分所有者が当該熱損失防止改修専有部分について納付する義務を負うものとされる固定資産税額については、当該区分所有に係る家屋に対して第1項又は次条第1項若しくは第5項の規定の適用がある場合又は当該熱損失防止改修専有部分が既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税額に限り、第352条第1項又は第2項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額(第5項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する熱損失防止改修専有部分その他の政令で定める熱損失防止改修専有部分にあってはこの項の規定の適用を受ける部分に係る額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の3分の1に相当する額を同条第1項又は第2項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額から減額するものとする。
11 前2項の規定は、熱損失防止改修住宅又は熱損失防止改修専有部分に係る固定資産税の納税義務者から、当該熱損失防止改修住宅又は当該熱損失防止改修専有部分に係る熱損失防止改修工事が完了した日から3月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該熱損失防止改修住宅又は当該熱損失防止改修専有部分につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
12 市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る熱損失防止改修住宅又は熱損失防止改修専有部分につき第9項又は第10項の規定を適用することができる。
(耐震改修が行われた認定長期優良住宅等に対する固定資産税の減額)
第15条の9の2 市町村は、昭和57年1月1日以前から所在する住宅のうち、平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間に政令で定める耐震改修が行われたものであって、認定長期優良住宅(政令で定めるものに限る。以下この項から第5項までにおいて同じ。)に該当することとなったもの(以下この項から第3項までにおいて「特定耐震基準適合住宅」という。)に対して課する固定資産税については、既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の1月1日(当該耐震改修が完了した日が1月1日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る特定耐震基準適合住宅(区分所有に係る家屋である特定耐震基準適合住宅をいう。以下この項において同じ。)にあってはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る特定耐震基準適合住宅以外の特定耐震基準適合住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する特定耐震基準適合住宅その他の政令で定める特定耐震基準適合住宅に限る。)にあってはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。以下この項において「特例適用対象税額」という。)の3分の2に相当する額(当該特定耐震基準適合住宅が当該耐震改修が完了する直前に建築物の耐震改修の促進に関する法律第5条第3項第2号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物(同法第7条第2号又は第3号に掲げる建築物であるものに限る。)であった場合には、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税については特例適用対象税額の3分の2に相当する額とし、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度の翌年度分の固定資産税については特例適用対象税額の2分の1に相当する額とする。)を当該特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
2 前項の規定は、特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税の納税義務者から、当該特定耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該特定耐震基準適合住宅につき同項の規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
3 市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る特定耐震基準適合住宅につき第1項の規定を適用することができる。
4 市町村は、平成20年1月1日以前から所在する住宅(区分所有に係る家屋以外の家屋で政令で定めるものに限る。)のうち、特定居住用部分において平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間に熱損失防止改修工事が行われたものであって、認定長期優良住宅に該当することとなったもの(以下この条において「特定熱損失防止改修住宅」という。)に対して課する固定資産税については、第1項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日(当該熱損失防止改修工事が完了した日が1月1日である場合には、同日。次項において同じ。)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該特定熱損失防止改修住宅に係る固定資産税額(特定居住用部分以外の部分を有する特定熱損失防止改修住宅その他の政令で定める特定熱損失防止改修住宅にあっては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の3分の2に相当する額を当該特定熱損失防止改修住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
5 市町村は、平成20年1月1日以前から所在する区分所有に係る家屋の専有部分で政令で定めるもののうち、特定居住用部分において平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間に熱損失防止改修工事が行われたものであって、認定長期優良住宅に該当することとなったもの(以下この条において「特定熱損失防止改修住宅専有部分」という。)の区分所有者が当該特定熱損失防止改修住宅専有部分について納付する義務を負うものとされる固定資産税額については、当該区分所有に係る家屋に対して第1項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税額に限り、第352条第1項又は第2項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額(特定居住用部分以外の部分を有する特定熱損失防止改修住宅専有部分その他の政令で定める特定熱損失防止改修住宅専有部分にあっては、この項の規定の適用を受ける部分に係る額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の3分の2に相当する額を同条第1項又は第2項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額から減額するものとする。
6 前2項の規定は、特定熱損失防止改修住宅又は特定熱損失防止改修住宅専有部分に係る固定資産税の納税義務者から、当該特定熱損失防止改修住宅又は当該特定熱損失防止改修住宅専有部分に係る熱損失防止改修工事が完了した日から3月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該特定熱損失防止改修住宅又は当該特定熱損失防止改修住宅専有部分につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
7 市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る特定熱損失防止改修住宅又は特定熱損失防止改修住宅専有部分につき第4項又は第5項の規定を適用することができる。
(耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額)
第15条の10 市町村は、建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条に規定する要安全確認計画記載建築物又は同法附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物に該当する家屋(同法第7条又は同項の規定による報告があったものに限り、同法第8条第1項(同法附則第3条第3項において準用する場合を含む。)の規定による命令又は同法第12条第2項(同法附則第3条第3項において準用する場合を含む。)の規定による指示の対象となったものを除く。)のうち平成26年4月1日から平成32年3月31日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて耐震改修が行われたもので耐震基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この条において「耐震基準適合家屋」という。)に対して課する固定資産税については、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の1月1日(当該耐震改修が完了した日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から2年度分の固定資産税に限り、当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額(区分所有に係る耐震基準適合家屋にあってはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額(当該額が当該部分に係る当該耐震改修に要した費用の額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の100分の5に相当する額を超える場合には、当該100分の5に相当する額)の合算額とし、区分所有に係る耐震基準適合家屋以外の耐震基準適合家屋にあってはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該額が当該耐震改修に要した費用の額として政令で定めるところにより算定した額の100分の5に相当する額を超える場合には、当該100分の5に相当する額)とする。)の2分の1に相当する額を当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。
2 前項の規定は、耐震基準適合家屋に係る固定資産税の納税義務者から、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、当該市町村の条例で定めるところにより、当該耐震基準適合家屋につき同項の規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
3 市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る耐震基準適合家屋につき第1項の規定を適用することができる。
(利便性等向上改修工事が行われた改修実演芸術公演施設に対する固定資産税及び都市計画税の減額)
第15条の11 市町村は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下この項において「高齢者移動等円滑化法」という。)第2条第17号に規定する特別特定建築物で政令で定めるものに該当する家屋のうち、平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間に主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成24年法律第49号)第2条第2項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設であることにつき総務省令で定めるところにより証明がされ、かつ、利便性等向上改修工事(高齢者移動等円滑化法第2条第1号に規定する高齢者、障害者等の当該施設の利用上の利便性及び安全性の向上を目的とした修繕又は模様替をいう。以下この項及び次項において同じ。)が行われたものであって、高齢者移動等円滑化法第17条第3項第1号に掲げる高齢者移動等円滑化法第2条第18号に規定する建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この条において「改修実演芸術公演施設」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該利便性等向上改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日(当該利便性等向上改修工事が完了した日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から2年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該改修実演芸術公演施設に係る固定資産税額又は都市計画税額(当該額が当該利便性等向上改修工事に要した費用の額の100分の5に相当する額を超える場合には、当該100分の5に相当する額)の3分の1に相当する額を当該改修実演芸術公演施設に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
2 前項の規定は、改修実演芸術公演施設に係る固定資産税又は都市計画税の納税義務者から、当該改修実演芸術公演施設に係る利便性等向上改修工事が完了した日から3月以内に、当該市町村の条例で定めるところにより、当該改修実演芸術公演施設につき同項の規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
3 市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る改修実演芸術公演施設につき第1項の規定を適用することができる。
(附則第15条の6から前条までの規定の適用を受ける家屋に関する読替え)
第15条の12 附則第15条の6から前条までの規定の適用を受ける家屋について第352条の3の規定の適用がある場合における同条の規定の適用については、同条中「固定資産税額の」とあるのは、「固定資産税額(附則第15条の6から第15条の11までの規定の適用を受ける家屋にあっては、これらの規定の適用後の額。以下この条において同じ。)の」とする。
2 前条の規定の適用を受ける家屋について第702条の4の2の規定の適用がある場合における同条の規定の適用については、同条中「都市計画税額の」とあるのは、「都市計画税額(附則第15条の11の規定の適用を受ける家屋にあっては、同条の規定の適用後の額。以下この条において同じ。)の」とする。
(固定資産税の税額に係る課税明細書の記載事項の特例)
第16条 市町村は、第364条第3項若しくは第4項又は附則第15条の4に定めるもののほか、附則第15条の6から第15条の11までの規定の適用を受ける土地又は家屋については、これらの規定により減額する税額を固定資産税の課税明細書に記載しなければならない。
(平成28年熊本地震に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例)
第16条の2 平成28年熊本地震により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で平成28年度分の固定資産税について第349条の3の2の規定の適用を受けたもの(第349条の3の3第1項に規定する被災市街地復興推進地域の区域内にあるものを除く。以下この条において「被災住宅用地」という。)のうち、平成31年度又は平成32年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又は一部で平成28年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第5項及び第6項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するものに対して課する平成31年度分又は平成32年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該土地を平成31年度又は平成32年度に係る賦課期日において第349条の3の2第1項に規定する住宅用地(以下この条において「住宅用地」という。)として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、この法律の規定(第349条の3の2第2項各号及び第384条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第349条の3の2第2項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第16条の2第1項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
2 平成28年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者その他の政令で定める者(以下この項及び第5項において「被災住宅用地の共有者等」という。)が、平成31年度又は平成32年度に係る賦課期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はその全部若しくは一部について共有持分を有している場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)には、平成31年度又は平成32年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるもの(第7項において「特定被災住宅用地」という。)で家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する平成31年度分又は平成32年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「附則第16条の2第1項」とあるのは、「附則第16条の2第2項において準用する同条第1項」と読み替えるものとする。
3 平成28年熊本地震により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋(以下この項及び次項において「被災区分所有家屋」という。)の敷地の用に供されていた土地で平成28年度分の固定資産税について第352条の2第1項の規定の適用を受けたもの(平成28年4月14日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第8項において「被災共用土地」という。)に対して課する平成31年度分又は平成32年度分の固定資産税については、当該被災共用土地に係る納税義務者(当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分(建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分をいう。次項において同じ。)で2以上の者が共有していたものがあった場合には、これらの2以上の者を当該被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「被災共用土地納税義務者」という。)は、第10条の2第1項の規定にかかわらず、当該被災共用土地に係る固定資産税額を当該被災共用土地に係る各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合(当該被災共用土地が第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定により住宅用地とみなされる部分及び住宅用地とみなされる部分以外の部分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)により按分した額を、当該各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
4 被災区分所有家屋の敷地の用に供されていた土地で平成28年度分の固定資産税について第352条の2第5項の規定の適用を受けたもの(平成28年4月14日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第9項において「特定被災共用土地」という。)に対して課する平成31年度分又は平成32年度分の固定資産税については、当該特定被災共用土地に係る納税義務者(当該特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で2以上の者が共有していたものがあった場合には、これらの2以上の者を当該特定被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)全員の合意により前項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合により当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を按分することを、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定による按分の方法を参酌し、当該割合により按分することが適当であると認めたときは、当該特定被災共用土地に係る各特定被災共用土地納税義務者は、第10条の2第1項の規定にかかわらず、当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を当該割合により按分した額を、当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
5 市町村長は、被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする場合には、これらの者に、当該市町村の条例で定めるところにより、その旨を申告させることができる。
6 第343条第6項に規定する仮換地等(平成28年1月2日以後に使用し、又は収益することができることとなったものに限る。以下この項から第9項までにおいて「特定仮換地等」という。)に対応する従前の土地の全部又は一部が被災住宅用地である場合において、平成31年度分又は平成32年度分の固定資産税について同条第6項の規定により当該被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている被災住宅用地の所有者等をもって当該特定仮換地等に係る同条第1項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する平成31年度分又は平成32年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該特定仮換地等のうち、従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地を被災住宅用地とみなして、第1項及び前項の規定を適用する。この場合において、第1項中「土地以外の土地の全部又は一部で平成28年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第5項及び第6項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するもの」とあるのは「土地以外の土地」と、「附則第16条の2第1項」とあるのは「附則第16条の2第6項の規定により読み替えて適用される同条第1項」と、前項中「被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第1項又は第2項」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者である同項に規定する被災住宅用地の所有者等が同項の規定により読み替えて適用される第1項」とする。
7 特定仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が特定被災住宅用地である場合において、平成31年度分又は平成32年度分の固定資産税について第343条第6項の規定により当該特定被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもって当該特定仮換地等に係る同条第1項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する平成31年度分又は平成32年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地」とあるのは「従前の土地のうちの特定被災住宅用地に相当する土地」と、「附則第16条の2第6項」とあるのは「附則第16条の2第7項において準用する同条第6項」と、「次項」とあるのは「第7項において準用する次項」と、「である同項に規定する被災住宅用地の所有者等」とあるのは「又は共有者である被災住宅用地の共有者等」と読み替えるものとする。
8 特定仮換地等に対応する従前の土地が被災共用土地である場合において、平成31年度分又は平成32年度分の固定資産税について第343条第6項の規定により当該被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもって当該特定仮換地等に係る同条第1項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する平成31年度分又は平成32年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を被災共用土地とみなして、第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「被災共用土地に係る持分の割合」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合」と、「第1項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第6項(第7項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される第1項」とする。
9 特定仮換地等に対応する従前の土地が特定被災共用土地である場合において、平成31年度分又は平成32年度分の固定資産税について第343条第6項の規定により当該特定被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもって当該特定仮換地等に係る同条第1項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する平成31年度分又は平成32年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を特定被災共用土地とみなして、第4項の規定を適用する。この場合において、同項中「特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」とする。
10 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(土地に対して課する平成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税の特例に関する用語の意義)
第17条 この条から附則第29条の8までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 農地 田又は畑をいう。ただし、農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定により許可を受けた田若しくは畑又は田若しくは畑のうち田及び畑以外のものにすることについて同法第4条第1項又は第5条第1項の許可を受けることを要しないもので政令で定めるものを除く。
 宅地等 農地以外の土地をいう。
 住宅用地 宅地等のうち第349条の3の2第1項に規定する住宅用地をいう。
 商業地等 宅地等のうち住宅用地以外の宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地で当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格により決定されたものをいう。)をいう。
 地目の変換等 地目の変換その他これに類する特別の事情をいう。
 前年度課税標準額 当該年度の前年度に係る賦課期日において所在する土地に係る固定資産税にあってはイに掲げる額をいい、当該土地に係る都市計画税にあってはロに掲げる額をいう。
 次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
(1) (2)に掲げる土地以外の土地
当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格(当該土地が当該年度の前年度分の固定資産税について第349条の3の2又は附則第19条の3若しくは第29条の7第2項の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に第349条の3の2又は附則第19条の3第1項本文若しくは第29条の7第2項に定める率を乗じて得た額とする。)
(2) 当該年度の前年度分の固定資産税について附則第18条、第19条第1項(附則第29条の7第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第19条の4の規定(当該年度が平成30年度である場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)第1条の規定による改正前の地方税法(以下「平成30年改正前の地方税法」という。)附則第18条、第19条第1項(附則第29条の7第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第19条の4の規定)の適用を受ける土地
これらの規定に規定する当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該年度が平成30年度である場合であって、当該土地が平成29年度分の固定資産税について平成30年改正前の地方税法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が平成31年度である場合であって、当該土地が平成30年度分の固定資産税について地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号)第1条の規定による改正前の地方税法(以下「平成31年改正前の地方税法」という。)第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が平成32年度である場合であって、当該土地が当該年度の前年度分の固定資産税について第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とする。)
 次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
(1) (2)に掲げる土地以外の土地
当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格(当該土地が当該年度の前年度分の都市計画税について第702条の3又は附則第27条若しくは第29条の7第3項の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に第702条の3又は附則第27条の規定により読み替えられた附則第19条の3第1項本文若しくは附則第29条の7第3項に定める率を乗じて得た額とする。)
(2) 当該年度の前年度分の都市計画税について附則第25条、第26条第1項(附則第29条の7第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第27条の2の規定(当該年度が平成30年度である場合には、平成30年改正前の地方税法附則第25条、第26条第1項(附則第29条の7第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第27条の2の規定)の適用を受ける土地(当該年度の前年度において都市計画税を課されなかった土地で同年度において都市計画税を課すべきであったものとみなした場合においてこれらの規定の適用を受けることとなるものを含む。)
これらの規定に規定する当該年度の前年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該年度が平成30年度である場合であって、当該土地が平成29年度分の固定資産税について平成30年改正前の地方税法第349条の3(第19項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が平成31年度である場合であって、当該土地が平成30年度分の固定資産税について平成31年改正前の地方税法第349条の3(第19項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が平成32年度である場合であって、当該土地が当該年度の前年度分の固定資産税について第349条の3(第19項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とする。)
 比準課税標準額 土地について、当該土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該土地に類似する土地で当該年度の前年度に係る賦課期日に所在するもの(以下「類似土地」という。)の前年度課税標準額(固定資産税にあっては、当該類似土地に係る固定資産税に係る前年度課税標準額とし、都市計画税にあっては、当該類似土地に係る都市計画税に係る前年度課税標準額とする。)を当該類似土地の当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額をいう。
 負担水準 土地に係る当該年度分の固定資産税にあってはイに掲げる数値をいい、当該土地に係る当該年度分の都市計画税にあってはロに掲げる数値をいう。
 土地に係る固定資産税に係る前年度課税標準額(平成30年度から平成32年度までの各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(平成31年度又は平成32年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第349条第2項ただし書、第3項ただし書若しくは第5項ただし書又は次条第1項若しくは第2項の規定により当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。)については、当該土地の比準課税標準額)を、当該土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(第349条の3の2又は附則第19条の3若しくは第29条の7第2項の規定の適用を受ける土地に係る当該年度分の固定資産税にあっては、当該価格に第349条の3の2又は附則第19条の3第1項本文若しくは第29条の7第2項に定める率を乗じて得た額)で除して得た数値
 土地に係る都市計画税に係る前年度課税標準額(平成30年度から平成32年度までの各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(平成31年度又は平成32年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第349条第2項ただし書、第3項ただし書若しくは第5項ただし書又は次条第1項若しくは第2項の規定により当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。)については、当該土地の比準課税標準額)を、当該土地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格をいい、第702条の3又は附則第27条若しくは第29条の7第3項の規定の適用を受ける土地に係る当該年度分の都市計画税にあっては、当該価格に第702条の3又は附則第27条の規定により読み替えられた附則第19条の3第1項本文若しくは附則第29条の7第3項に定める率を乗じて得た額)で除して得た数値
(平成31年度又は平成32年度における土地の価格の特例)
第17条の2 当該市町村の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において地価が下落し、かつ、市町村長が次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる年度において、同表の下欄に掲げる価格(以下この項において「修正前の価格」という。)を当該地域に所在する土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合における当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準は、第349条の規定にかかわらず、平成31年度分又は平成32年度分の固定資産税に限り、当該土地の修正前の価格を総務大臣が定める基準(以下「修正基準」という。)により修正した価格(当該土地が同表の第2号若しくは第4号に掲げる土地である場合における平成31年度分の固定資産税又は当該土地が同表の第3号、第5号若しくは第6号に掲げる土地である場合における平成32年度分の固定資産税にあっては、当該土地の類似土地の当該年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とする。以下「修正価格」という。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。
土地の区分 年度 価格
一 平成30年度に係る賦課期日に所在する土地(次号又は第3号に掲げる土地のいずれかに該当するに至った場合の当該土地を除く。)
平成31年度 当該土地に係る平成30年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格
平成32年度 当該土地に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格
二 平成30年度に係る賦課期日に所在する土地(以下この表において「平成30年度の土地」という。)で平成31年度に係る賦課期日において第349条第2項各号に掲げる事情があるため、平成30年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの(次号に掲げる平成30年度の土地に該当するに至った場合の当該平成30年度の土地を除く。)
平成31年度 当該平成30年度の土地の類似土地に係る平成30年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格
平成32年度 当該平成30年度の土地に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格
三 平成30年度の土地で平成32年度に係る賦課期日において第349条第2項各号に掲げる事情があるため、平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの
平成32年度 当該平成30年度の土地の類似土地に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格
四 平成31年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(次号に掲げる土地に該当するに至った場合の当該土地を除く。)
平成31年度 当該土地の類似土地に係る平成30年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格
平成32年度 当該土地に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格
五 平成31年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下この表において「平成31年度の土地」という。)で平成32年度に係る賦課期日において第349条第2項各号に掲げる事情があるため、平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの
平成32年度 当該平成31年度の土地の類似土地に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格
六 平成32年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下この表において「平成32年度の土地」という。)
平成32年度 当該平成32年度の土地の類似土地に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格
2 平成31年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けた土地(以下この項において「平成31年度適用土地」という。)又は前項の表の第3号、第5号若しくは第6号に掲げる土地でこれらの土地の類似土地が平成31年度適用土地であるもの(以下この項において「平成31年度類似適用土地」という。)であって、平成32年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けないこととなるものに対して課する同年度分の固定資産税の課税標準は、第349条の規定にかかわらず、修正された価格(平成31年度適用土地にあっては当該平成31年度適用土地に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格(当該平成31年度適用土地が前項の表の第3号又は第5号に掲げる土地に該当するに至った場合には、当該平成31年度適用土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格)をいい、平成31年度類似適用土地にあっては当該平成31年度類似適用土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格をいう。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。
3 第1項又は前項の規定の適用を受ける土地(平成32年度分の固定資産税について第1項の規定の適用を受けるに至った場合における当該土地を除く。)に対して課する平成31年度分又は平成32年度分の固定資産税に限り、第409条第1項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土地の区分 年度 価格
一 附則第17条の2第1項の表(以下この表において「第1項の表」という。)の第1号に掲げる土地
平成31年度 当該土地に係る平成30年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格を附則第17条の2第1項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第1項の表の第2号に掲げる土地
平成31年度 当該土地の類似土地(附則第17条第7号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る平成30年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
三 第1項の表の第3号に掲げる土地
平成32年度 当該土地の類似土地に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格
四 第1項の表の第4号に掲げる土地
平成31年度 当該土地の類似土地に係る平成30年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
五 第1項の表の第5号に掲げる土地
平成32年度 当該土地の類似土地に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格
六 第1項の表の第6号に掲げる土地
平成32年度 当該土地の類似土地に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格
4 平成32年度分の固定資産税について第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成32年度分の固定資産税に限り、第409条第1項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土地の区分 年度 価格
一 附則第17条の2第1項の表(以下この表において「第1項の表」という。)の第1号に掲げる土地
平成32年度 当該土地に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格を附則第17条の2第1項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第1項の表の第2号に掲げる土地
平成32年度 当該土地に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格を修正基準により修正した価格
三 第1項の表の第3号に掲げる土地
平成32年度 当該土地の類似土地(附則第17条第7号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
四 第1項の表の第4号に掲げる土地
平成32年度 当該土地に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格を修正基準により修正した価格
五 第1項の表の第5号に掲げる土地
平成32年度 当該土地の類似土地に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
六 第1項の表の第6号に掲げる土地
平成32年度 当該土地の類似土地に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
5 第1項又は第2項の規定の適用を受ける土地(平成32年度分の固定資産税について第1項の規定の適用を受けるに至った場合における当該土地を除く。)に対して課する平成31年度分又は平成32年度分の固定資産税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第349条の3第10項 前2条 附則第17条の2第1項又は第2項
基準年度に係る賦課期日における価格又は第349条第2項ただし書、第3項ただし書、第4項、第5項ただし書若しくは第6項の規定により当該価格に比準するものとされる価格 同条第1項に規定する修正価格(以下「修正価格」という。)又は同条第2項に規定する修正された価格(以下「修正された価格」という。)
第349条の3第19項、第23項、第26項、第31項及び第34項 前2条 附則第17条の2第1項又は第2項
第349条の3第12項及び第22項並びに第349条の3の2第1項及び第2項 第349条 附則第17条の2第1項又は第2項
第368条第1項 土地及び家屋にあっては基準年度の価格又は第349条第2項ただし書、第3項ただし書、第4項、第5項ただし書若しくは第6項の規定により当該価格に比準するものとされる価格(以下「比準価格」と総称する。) 土地にあっては修正価格又は修正された価格
第381条第1項、第2項及び第8項 基準年度の価格又は比準価格 修正価格又は修正された価格
第389条第1項及び第5項、第396条の4第4項及び第5項並びに第403条第1項 固定資産評価基準 固定資産評価基準及び附則第17条の2第1項に規定する修正基準
第411条第3項 第2年度又は第3年度において基準年度の土地又は家屋 平成32年度において附則第17条の2第1項に規定する平成30年度の土地又は平成31年度の土地
基準年度の価格による 平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格による
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている基準年度の価格 土地課税台帳等に登録されている平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格
第2年度又は第3年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等 平成32年度において土地課税台帳等
みなし、第3年度において基準年度の土地若しくは家屋又は第2年度の土地若しくは家屋に対して課する固定資産税の課税標準について比準価格による場合にあっては、土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている当該比準価格をもって第3年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された比準価格とみなす みなす
第419条第1項及び第422条の2第1項 固定資産評価基準 固定資産評価基準及び附則第17条の2第1項に規定する修正基準
第422条の3 土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格 土地の修正価格又は修正された価格
その基準年度の価格又は比準価格 その修正価格又は修正された価格
第432条第1項 当該土地又は家屋について第349条第2項第1号に掲げる事情があるため同条同項ただし書、第3項ただし書又は第5項ただし書の規定の適用を受けるべきものであること 当該土地が附則第17条の2第2項に規定する平成31年度適用土地(以下「平成31年度適用土地」という。)であって当該平成31年度適用土地について平成32年度に係る賦課期日において第349条第2項第1号に掲げる事情があるため附則第17条の2第2項の規定により当該平成31年度適用土地の類似土地(附則第17条第7号に規定する類似土地をいう。以下同じ。)に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格によるべきものであること、若しくは当該土地が同項に規定する平成31年度類似適用土地(以下「平成31年度類似適用土地」という。)であって当該平成31年度類似適用土地について平成32年度に係る賦課期日において第349条第2項第1号に掲げる事情があるため附則第17条の2第2項の規定により当該平成31年度類似適用土地の類似土地に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格によるべきものであること、又は平成32年度分の固定資産税について当該土地が同条第1項の規定の適用を受けるべきものであること
附則第15条第13項、第20項、第23項、第24項、第27項、第43項から第45項まで及び第48項から第50項まで、第15条の2第2項並びに第15条の3 第349条 附則第17条の2第1項若しくは第2項
6 平成32年度分の固定資産税について第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成32年度分の固定資産税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第349条の3第10項 前2条 附則第17条の2第1項
基準年度に係る賦課期日における価格又は第349条第2項ただし書、第3項ただし書、第4項、第5項ただし書若しくは第6項の規定により当該価格に比準するものとされる価格 同条第1項に規定する修正価格(以下「修正価格」という。)
第349条の3第19項、第23項、第26項、第31項及び第34項 前2条 附則第17条の2第1項
第349条の3第12項及び第22項並びに第349条の3の2第1項及び第2項 第349条 附則第17条の2第1項
第368条第1項 土地及び家屋にあっては基準年度の価格又は第349条第2項ただし書、第3項ただし書、第4項、第5項ただし書若しくは第6項の規定により当該価格に比準するものとされる価格(以下「比準価格」と総称する。) 土地にあっては修正価格
第381条第1項、第2項及び第8項 基準年度の価格又は比準価格 修正価格
第389条第1項及び第5項、第396条の4第4項及び第5項、第403条第1項、第419条第1項並びに第422条の2第1項 固定資産評価基準 固定資産評価基準及び附則第17条の2第1項に規定する修正基準
第422条の3 土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格 土地の修正価格
その基準年度の価格又は比準価格 その修正価格
附則第15条第13項、第20項、第23項、第24項、第27項、第43項から第45項まで及び第48項から第50項まで、第15条の2第2項並びに第15条の3 第349条 附則第17条の2第1項
7 総務大臣は、第1項の修正基準を定めたときは、これを告示しなければならない。
8 固定資産税の納税者は、その納付すべき平成31年度分又は平成32年度分の固定資産税に係る第1項の規定の適用を受ける土地について土地課税台帳等に登録された修正価格について第432条第1項の規定により審査の申出をする場合には、当該土地に係る当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格についての不服を審査の申出の理由とすることができない。
9 平成31年度分及び平成32年度分の固定資産税に限り、第388条第2項、第401条及び第432条第1項の規定の適用については、第388条第2項及び第401条第1号中「固定資産評価基準」とあるのは「固定資産評価基準及び附則第17条の2第1項の修正基準」と、第432条第1項中「当該土地又は家屋」とあるのは「当該土地若しくは家屋」と、「又は第5項ただし書」とあるのは「若しくは第5項ただし書」と、「を申し立てる場合」とあるのは「、又は平成31年度分若しくは平成32年度分の固定資産税について当該土地が附則第17条の2第1項の規定の適用を受けるべきものであることを申し立てる場合」とする。
10 市町村長は、平成31年度分又は平成32年度分の固定資産税について、第1項の規定により当該市町村内の土地の全部又は一部について修正価格で土地課税台帳等に登録されたものを当該年度分の固定資産税の課税標準とする場合には、その旨を納税義務者に周知するよう努めるものとする。
(平成29年度以降の勧告遊休農地の価格の特例)
第17条の3 平成29年度以降の第2年度又は第3年度に係る賦課期日(平成29年度にあっては、当該年度に係る賦課期日以前)において、新たに勧告遊休農地(農地のうち農地法第36条第1項の規定による勧告があったものをいう。以下この条及び次条において同じ。)となり、又は勧告遊休農地であった土地が勧告遊休農地以外の農地となる事情がある土地については、当該事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第349条第2項第1号に掲げる事情があるものとみなす。この場合における同項から同条第6項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第2項 次の各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める 附則第17条の3第1項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に対して 勧告遊休農地(同項に規定する勧告遊休農地をいう。以下この条において同じ。)に対して
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等 勧告遊休農地について農地法第36条第1項の規定による勧告がなかった場合における課税標準となるべき価格に相当する額を第388条第1項に規定する固定資産評価基準(勧告遊休農地に係る部分に限る。以下この条において「勧告遊休農地固定資産評価基準」という。)により修正した価格(当該土地が勧告遊休農地以外の農地となった土地である場合には、当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格)で土地課税台帳等
第3項 前項各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める 附則第17条の3第1項に規定する事情がある
、当該土地又は家屋に対して 、勧告遊休農地に対して
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等 勧告遊休農地について農地法第36条第1項の規定による勧告がなかった場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した価格(当該土地が勧告遊休農地以外の農地となった土地である場合には、当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格)で土地課税台帳等
第4項 に対して について第2年度の固定資産税の賦課期日において附則第17条の3第1項に規定する事情がある場合においては、勧告遊休農地に対して
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する 勧告遊休農地について農地法第36条第1項の規定による勧告がなかった場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等 土地課税台帳等
第5項 第2項各号に掲げる事情があるため、第2年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める 附則第17条の3第1項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に対して 勧告遊休農地に対して
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等 勧告遊休農地について農地法第36条第1項の規定による勧告がなかった場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した価格(当該土地が勧告遊休農地以外の農地となった土地である場合には、当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格)で土地課税台帳等
第6項 に対して について第3年度の固定資産税の賦課期日において附則第17条の3第1項に規定する事情がある場合においては、勧告遊休農地に対して
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する 勧告遊休農地について農地法第36条第1項の規定による勧告がなかった場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等 土地課税台帳等
2 平成29年度以降の第2年度又は第3年度に係る賦課期日において、勧告遊休農地である田若しくは畑が勧告遊休農地である畑若しくは田となる地目の変換(これに類する特別の事情として政令で定めるものを含む。)又は勧告遊休農地に係る市町村の廃置分合若しくは境界変更の事情がある土地については、これらの事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第349条第2項、第3項及び第5項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第2項 次の各号に掲げる 附則第17条の3第2項に規定する
当該土地又は家屋に対して 勧告遊休農地(同条第1項に規定する勧告遊休農地をいう。以下この条において同じ。)に対して
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する 勧告遊休農地について農地法第36条第1項の規定による勧告がなかった場合における課税標準となるべき価格に相当する額を第388条第1項に規定する固定資産評価基準(勧告遊休農地に係る部分に限る。以下この条において「勧告遊休農地固定資産評価基準」という。)により修正した
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等 土地課税台帳等
第3項 前項各号に掲げる 附則第17条の3第2項に規定する
、当該土地又は家屋に対して 、勧告遊休農地に対して
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する 勧告遊休農地について農地法第36条第1項の規定による勧告がなかった場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等 土地課税台帳等
第5項 第2項各号に掲げる 附則第17条の3第2項に規定する
当該土地又は家屋に対して 勧告遊休農地に対して
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する 勧告遊休農地について農地法第36条第1項の規定による勧告がなかった場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等 土地課税台帳等
3 平成29年度以降の第2年度又は第3年度の固定資産税について第1項の規定により読み替えて適用される第349条第2項から第6項までの規定の適用を受ける土地に対して課する当該第2年度又は第3年度の固定資産税に限り、第409条第1項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土地の区分 年度 価格
基準年度に係る賦課期日に所在する土地(以下この表において「基準年度の土地」という。)で附則第17条の3第1項の規定により読み替えられた第349条第2項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの 第2年度 当該勧告遊休農地(附則第17条の3第1項に規定する勧告遊休農地をいう。以下この表において同じ。)である土地について農地法第36条第1項の規定による勧告がなかった場合における課税標準となるべき価格に相当する額を第388条第1項に規定する固定資産評価基準(勧告遊休農地に係る部分に限る。以下この表において「勧告遊休農地固定資産評価基準」という。)により修正した価格(当該土地が勧告遊休農地以外の農地となった土地である場合には、当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格)
基準年度の土地で附則第17条の3第1項の規定により読み替えられた第349条第3項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの 第3年度 当該勧告遊休農地である土地について農地法第36条第1項の規定による勧告がなかった場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した価格(当該土地が勧告遊休農地以外の農地となった土地である場合には、当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格)
第2年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下この表において「第2年度の土地」という。)で附則第17条の3第1項の規定により読み替えられた第349条第4項の規定の適用を受けることとなるもの 第2年度 当該勧告遊休農地である土地について農地法第36条第1項の規定による勧告がなかった場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した価格
第2年度の土地で附則第17条の3第1項の規定により読み替えられた第349条第5項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの 第3年度 当該勧告遊休農地である土地について農地法第36条第1項の規定による勧告がなかった場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した価格(当該土地が勧告遊休農地以外の農地となった土地である場合には、当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格)
第3年度において新たに固定資産税を課することとなる土地で附則第17条の3第1項の規定により読み替えられた第349条第6項の規定の適用を受けることとなるもの 第3年度 当該勧告遊休農地である土地について農地法第36条第1項の規定による勧告がなかった場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した価格
4 平成29年度以降の第2年度又は第3年度の固定資産税について第2項の規定により読み替えて適用される第349条第2項、第3項又は第5項の規定の適用を受ける土地に対して課する当該第2年度又は第3年度の固定資産税に限り、第409条第1項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土地の区分 年度 価格
基準年度に係る賦課期日に所在する土地(以下この表において「基準年度の土地」という。)で附則第17条の3第2項の規定により読み替えられた第349条第2項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの 第2年度 当該勧告遊休農地(附則第17条の3第1項に規定する勧告遊休農地をいう。以下この表において同じ。)である土地について農地法第36条第1項の規定による勧告がなかった場合における課税標準となるべき価格に相当する額を第388条第1項に規定する固定資産評価基準(勧告遊休農地に係る部分に限る。以下この表において「勧告遊休農地固定資産評価基準」という。)により修正した価格
基準年度の土地で附則第17条の3第2項の規定により読み替えられた第349条第3項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの 第3年度 当該勧告遊休農地である土地について農地法第36条第1項の規定による勧告がなかった場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した価格
第2年度において新たに固定資産税を課することとなる土地で附則第17条の3第2項の規定により読み替えられた第349条第5項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの 第3年度 当該勧告遊休農地である土地について農地法第36条第1項の規定による勧告がなかった場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した価格
第17条の4 賦課期日に所在する勧告遊休農地に対して課する固定資産税及び都市計画税については、附則第19条及び第26条の規定は、適用しない。
(宅地等に対して課する平成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資産税の特例)
第18条 宅地等に係る平成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第349条の3の2の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「宅地等調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整固定資産税額とする。
2 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る平成30年度から平成32年度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の6を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。
3 第1項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成30年度から平成32年度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。
4 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0・6以上0・7以下のものに係る平成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資産税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、前年度分の固定資産税の課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「商業地等据置固定資産税額」という。)とする。
5 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0・7を超えるものに係る平成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資産税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「商業地等調整固定資産税額」という。)とする。
6 第1項及び第4項の「前年度分の固定資産税の課税標準額」とは、次の各号に掲げる宅地等の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
 平成29年度に係る固定資産税の賦課期日に所在する宅地等(次号から第4号までに掲げる宅地等のいずれかに該当するに至った場合における当該宅地等を除く。) 当該宅地等の当該年度の前年度課税標準額
 平成30年度において新たに固定資産税を課することとなる宅地等又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等(次号又は第4号に掲げる宅地等のいずれかに該当するに至った場合における当該宅地等を除く。) 次に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 平成30年度 当該宅地等の同年度の比準課税標準額
 平成31年度又は平成32年度 当該宅地等の当該年度の前年度課税標準額
 平成31年度において新たに固定資産税を課することとなる宅地等又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等(次号に掲げる宅地等に該当するに至った場合における当該宅地等を除くものとし、当該地目の変換等がある宅地等にあっては、第349条第2項ただし書又は附則第17条の2第1項の規定により当該土地に対して課する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。) 次に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 平成31年度 当該宅地等の同年度の比準課税標準額
 平成32年度 当該宅地等の同年度の前年度課税標準額
 平成32年度において新たに固定資産税を課することとなる宅地等又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等(第349条第3項ただし書若しくは第5項ただし書又は附則第17条の2第1項若しくは第2項の規定により当該土地に対して課する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。) 当該宅地等の同年度の比準課税標準額
第18条の2 削除
第18条の3 附則第18条第6項第1号から第3号までに掲げる宅地等で平成30年度から平成32年度までの各年度に係る賦課期日において次の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(第3項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、附則第17条第6号に規定する前年度課税標準額は、同号イの規定にかかわらず、当該用途変更宅地等に係る当該各年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に、当該用途変更宅地等が当該各年度に係る賦課期日において該当した同表の上欄に掲げる宅地等に当該各年度の前年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この項及び次項において「特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る特定用途前年度課税標準額の総額を当該特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額とする。
小規模住宅用地(第349条の3の2第2項に規定する小規模住宅用地をいう。以下同じ。) 小規模住宅用地以外の宅地等又は小規模住宅用地である部分及び小規模住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等
一般住宅用地(住宅用地で小規模住宅用地以外のものをいう。以下同じ。) 一般住宅用地以外の宅地等又は一般住宅用地である部分及び一般住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等
非住宅用宅地等(住宅用地以外の宅地等をいう。以下同じ。) 非住宅用宅地等以外の宅地等又は非住宅用宅地等である部分及び非住宅用宅地等以外である部分を併せ有する宅地等
2 前項の「特定用途前年度課税標準額」とは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
 平成30年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る平成29年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第349条の3の2の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
 平成29年度分の固定資産税について平成30年改正前の地方税法附則第18条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について平成30年改正前の地方税法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
 平成31年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る平成30年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第349条の3の2の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
 平成30年度分の固定資産税について附則第18条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について平成31年改正前の地方税法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
 平成32年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第349条の3の2の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
 平成31年度分の固定資産税について附則第18条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
3 附則第18条第6項第2号に掲げる宅地等で平成30年度に係る賦課期日において第1項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が平成29年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「平成30年度類似用途変更宅地等」という。)、同条第6項第3号に掲げる宅地等で平成31年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が平成30年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「平成31年度類似用途変更宅地等」という。)又は同条第6項第4号に掲げる宅地等で平成32年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が平成31年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「平成32年度類似用途変更宅地等」という。)に係る附則第17条第7号に規定する比準課税標準額は、同号の規定にかかわらず、平成30年度類似用途変更宅地等に係る平成30年度分の固定資産税にあっては第1号に掲げる額、平成31年度類似用途変更宅地等に係る平成31年度分の固定資産税にあっては第2号に掲げる額、平成32年度類似用途変更宅地等に係る平成32年度分の固定資産税にあっては第3号に掲げる額とする。
 当該平成30年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る平成29年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格に、当該平成30年度類似用途変更宅地等が平成30年度に係る賦課期日において該当した第1項の表の上欄に掲げる宅地等に平成29年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この号及び次項第1号において「平成29年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る平成29年度類似課税標準額の総額を当該平成29年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
 当該平成31年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る平成30年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格に、当該平成31年度類似用途変更宅地等が平成31年度に係る賦課期日において該当した第1項の表の上欄に掲げる宅地等に平成30年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この号及び次項第2号において「平成30年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る平成30年度類似課税標準額の総額を当該平成30年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
 当該平成32年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格に、当該平成32年度類似用途変更宅地等が平成32年度に係る賦課期日において該当した第1項の表の上欄に掲げる宅地等に平成31年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この号及び次項第3号において「平成31年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る平成31年度類似課税標準額の総額を当該平成31年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
4 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 平成29年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 ロに掲げる平成29年度類似特定用途宅地等以外の平成29年度類似特定用途宅地等 当該平成29年度類似特定用途宅地等に係る平成29年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格(当該平成29年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第349条の3の2の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
 平成29年度分の固定資産税について平成30年改正前の地方税法附則第18条の規定の適用を受ける平成29年度類似特定用途宅地等 当該平成29年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該平成29年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について平成30年改正前の地方税法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
 平成30年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 ロに掲げる平成30年度類似特定用途宅地等以外の平成30年度類似特定用途宅地等 当該平成30年度類似特定用途宅地等に係る平成30年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格(当該平成30年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第349条の3の2の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
 平成30年度分の固定資産税について附則第18条の規定の適用を受ける平成30年度類似特定用途宅地等 当該平成30年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該平成30年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について平成31年改正前の地方税法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
 平成31年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 ロに掲げる平成31年度類似特定用途宅地等以外の平成31年度類似特定用途宅地等 当該平成31年度類似特定用途宅地等に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格(当該平成31年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第349条の3の2の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
 平成31年度分の固定資産税について附則第18条の規定の適用を受ける平成31年度類似特定用途宅地等 当該平成31年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該平成31年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
5 平成30年度から平成32年度までの各年度に係る賦課期日において小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分のうちいずれか2以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る附則第17条及び第18条並びに前各項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。
(農地に対して課する平成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資産税の特例)
第19条 農地に係る平成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に、当該農地の当該年度の次の表の上欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の下欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該農地調整固定資産税額とする。
負担水準の区分 負担調整率
0・9以上のもの 1・025
0・8以上0・9未満のもの 1・05
0・7以上0・8未満のもの 1・075
0・7未満のもの 1・1
2 附則第18条第6項の規定は、前項の前年度分の固定資産税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第6項中「第1項及び第4項」とあるのは「附則第19条第1項」と、「宅地等」とあるのは「農地」と読み替えるものとする。
(通常市街化区域農地に対して課する平成31年度以降の各年度分の固定資産税の特例)
第19条の2 平成31年度以降の各年度に係る賦課期日に所在する市街化区域農地(農地のうち、都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内のもの(次に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)のうち、田園住居地域内市街化区域農地(市街化区域農地のうち、同法第8条第1項第1号に規定する田園住居地域内のものをいう。次条及び附則第22条において同じ。)以外のもの(以下この条において「通常市街化区域農地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準となるべき価格については、当該通常市街化区域農地とその状況が類似する宅地の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格により定められるべきものとする。
 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第2条第3号に規定する生産緑地(以下この号において「生産緑地」という。)である農地(生産緑地法の一部を改正する法律(平成3年法律第39号)の施行の日以後に都市計画法第8条第1項の規定により定められた生産緑地法第3条第1項に規定する生産緑地地区の区域内の生産緑地である農地のうち、同法第10条第1項に規定する申出基準日(以下この号において「申出基準日」という。)までに同法第10条の2第1項の規定による指定がされなかったものであって、当該申出基準日の属する年の翌年の1月1日(当該申出基準日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以降の各年度に係る賦課期日に所在するものその他の政令で定めるものを除く。)
 都市計画法第11条第1項の規定により同法第4条第6項に規定する都市計画施設として定められた公園、緑地又は墓園の区域内の農地で同法第55条第1項の規定による同法第26条第1項に規定する都道府県知事等の指定を受けたものその他の政令で定める農地
2 平成31年度以降の第2年度又は第3年度に係る賦課期日において、新たに通常市街化区域農地となり、又は通常市街化区域農地であった土地が市街化区域農地以外の農地となる事情がある土地については、当該事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第349条第2項第1号に掲げる事情があるものとみなす。この場合における同項から同条第6項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第2項 次の各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める 附則第19条の2第2項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の 通常市街化区域農地(同条第1項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)となった土地にあっては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格で、市街化区域農地(附則第19条の2第1項に規定する市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)以外の農地となった土地にあっては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等 比準する価格で土地課税台帳等
第3項 前項各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める 附則第19条の2第2項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の 通常市街化区域農地となった土地にあっては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格で、市街化区域農地以外の農地となった土地にあっては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等 価格で土地課税台帳等
第4項 に対して について第2年度の固定資産税の賦課期日において附則第19条の2第2項に規定する事情がある場合においては、通常市街化区域農地となった土地に対して
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の 土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等 土地課税台帳等
第5項 第2項各号に掲げる事情があるため、第2年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める 附則第19条の2第2項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の 通常市街化区域農地となった土地にあっては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格で、市街化区域農地以外の農地となった土地にあっては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等 比準する価格で土地課税台帳等
第6項 に対して について第3年度の固定資産税の賦課期日において附則第19条の2第2項に規定する事情がある場合においては、通常市街化区域農地となった土地に対して
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の 土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等 土地課税台帳等
3 平成31年度以降の第2年度又は第3年度に係る賦課期日において、通常市街化区域農地である田若しくは畑が通常市街化区域農地である畑若しくは田となる地目の変換(これに類する特別の事情として政令で定めるものを含む。)があり、又は通常市街化区域農地に係る市町村の廃置分合若しくは境界変更の事情がある土地については、これらの事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第349条第2項、第3項及び第5項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第2項 次の各号に掲げる 附則第19条の2第3項に規定する
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の 通常市街化区域農地(同条第1項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等 比準する価格で土地課税台帳等
第3項 前項各号に掲げる 附則第19条の2第3項に規定する
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の 通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等 価格で土地課税台帳等
第5項 第2項各号に掲げる 附則第19条の2第3項に規定する
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の 通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等 比準する価格で土地課税台帳等
4 平成31年度に係る賦課期日において第2項に規定する事情がある土地(第6項又は第7項に規定する土地に該当するに至った場合における当該土地を除く。)に対する附則第17条の2第1項及び第2項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 若しくは第4号に掲げる土地 又は第4号に掲げる土地で通常市街化区域農地(附則第19条の2第1項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)となったもの
固定資産税又は 固定資産税にあっては当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、当該土地が同表の第2号に掲げる土地で市街化区域農地(附則第19条の2第1項に規定する市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)以外の農地となったものである場合における同年度分の固定資産税にあっては当該土地に類似する農地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、
若しくは第6号 又は第6号
、当該土地の類似土地の当該年度 当該土地の類似土地の同年度
第1項の表第2号 第349条第2項各号に掲げる事情があるため、平成30年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める 附則第19条の2第2項に規定する事情がある
当該平成30年度の土地の類似土地に係る平成30年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格 当該平成30年度の土地で通常市街化区域農地となったものにあっては当該平成30年度の土地とその状況が類似する宅地に係る平成30年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格、当該平成30年度の土地で市街化区域農地以外の農地となったものにあっては当該平成30年度の土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格
第1項の表第4号 当該土地の類似土地 通常市街化区域農地となった当該土地とその状況が類似する宅地
第2項 第3号、第5号若しくは第6号 第3号若しくは第5号
5 平成31年度に係る賦課期日において第3項に規定する事情がある土地(次項又は第7項に規定する土地に該当するに至った場合における当該土地を除く。)に対する附則第17条の2第1項及び第2項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 若しくは第4号 又は第4号
固定資産税又は 固定資産税にあっては通常市街化区域農地(附則第19条の2第1項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、
若しくは第6号 又は第6号
、当該土地の類似土地の当該年度 当該土地の類似土地の同年度
第1項の表第2号 第349条第2項各号に掲げる 附則第19条の2第3項に規定する
当該平成30年度の土地の類似土地 通常市街化区域農地である当該平成30年度の土地とその状況が類似する宅地
第1項の表第4号 当該土地の類似土地 通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地
第2項 第3号、第5号若しくは第6号 第3号若しくは第5号
6 平成32年度に係る賦課期日において第2項に規定する事情がある土地に対する附則第17条の2第1項及び第2項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 若しくは第4号 又は第4号
又は当該土地が同表の第3号、第5号若しくは第6号に掲げる土地である場合における平成32年度分の固定資産税にあっては、 にあっては
類似土地の当該年度 類似土地の同年度
価格と 価格とし、当該土地が同表の第3号、第5号又は第6号に掲げる土地で通常市街化区域農地(附則第19条の2第1項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)となったものである場合における平成32年度分の固定資産税にあっては当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、当該土地が同表の第3号又は第5号に掲げる土地で市街化区域農地(附則第19条の2第1項に規定する市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の農地となったものである場合における同年度分の固定資産税にあっては当該土地に類似する農地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格と
第1項の表第3号 第349条第2項各号に掲げる事情があるため、平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める 附則第19条の2第2項に規定する事情がある
当該平成30年度の土地の類似土地に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格 当該平成30年度の土地で通常市街化区域農地となったものにあっては当該平成30年度の土地とその状況が類似する宅地に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格、当該平成30年度の土地で市街化区域農地以外の農地となったものにあっては当該平成30年度の土地に類似する農地に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格
第1項の表第5号 第349条第2項各号に掲げる事情があるため、平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める 附則第19条の2第2項に規定する事情がある
当該平成31年度の土地の類似土地に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格 当該平成31年度の土地で通常市街化区域農地となったものにあっては当該平成31年度の土地とその状況が類似する宅地に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格、当該平成31年度の土地で市街化区域農地以外の農地となったものにあっては当該平成31年度の土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格
第1項の表第6号 当該平成32年度の土地の類似土地 通常市街化区域農地となった当該平成32年度の土地とその状況が類似する宅地
第2項 これらの土地の類似土地 通常市街化区域農地となったものとその状況が類似する宅地若しくは同表の第3号若しくは第5号に掲げる土地で市街化区域農地以外の農地となったものに類似する農地
の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格) で通常市街化区域農地となったものにあっては当該平成31年度適用土地とその状況が類似する宅地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格とし、当該平成31年度適用土地で市街化区域農地以外の農地となったものにあっては当該平成31年度適用土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格とする。)
にあっては当該平成31年度類似適用土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格 で通常市街化区域農地となったものにあっては当該平成31年度類似適用土地とその状況が類似する宅地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格をいい、平成31年度類似適用土地で市街化区域農地以外の農地となったものにあっては当該平成31年度類似適用土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格
7 平成32年度に係る賦課期日において第3項に規定する事情がある土地に対する附則第17条の2第1項及び第2項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 若しくは第4号 又は第4号
又は当該土地が同表の第3号、第5号若しくは第6号に掲げる土地である場合における平成32年度分の固定資産税にあっては、 にあっては
類似土地の当該年度 類似土地の同年度
価格と 価格とし、当該土地が同表の第3号、第5号又は第6号に掲げる土地である場合における平成32年度分の固定資産税にあっては通常市街化区域農地(附則第19条の2第1項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格と
第1項の表第3号 第349条第2項各号に掲げる 附則第19条の2第3項に規定する
当該平成30年度の土地の類似土地 通常市街化区域農地である当該平成30年度の土地とその状況が類似する宅地
第1項の表第5号 第349条第2項各号に掲げる 附則第19条の2第3項に規定する
当該平成31年度の土地の類似土地 通常市街化区域農地である当該平成31年度の土地とその状況が類似する宅地
第1項の表第6号 当該平成32年度の土地の類似土地 通常市街化区域農地である当該平成32年度の土地とその状況が類似する宅地
第2項 土地でこれらの土地の類似土地 通常市街化区域農地である土地とその状況が類似する宅地
当該平成31年度適用土地の類似土地 通常市街化区域農地である当該平成31年度適用土地とその状況が類似する宅地
当該平成31年度類似適用土地の類似土地 通常市街化区域農地である当該平成31年度類似適用土地とその状況が類似する宅地
(田園住居地域内市街化区域農地に対して課する平成31年度以降の各年度分の固定資産税の特例)
第19条の2の2 平成31年度以降の各年度に係る賦課期日に所在する田園住居地域内市街化区域農地に対して課する固定資産税の課税標準となるべき価格については、当該田園住居地域内市街化区域農地とその状況が類似する宅地の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。)により補正した価格により定められるべきものとする。
2 平成31年度以降の第2年度又は第3年度に係る賦課期日において、新たに田園住居地域内市街化区域農地となり、又は田園住居地域内市街化区域農地であった土地が市街化区域農地以外の農地となる事情がある土地については、当該事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第349条第2項第1号に掲げる事情があるものとみなす。この場合における同項から同条第6項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第2項 次の各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める 附則第19条の2の2第2項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の 田園住居地域内市街化区域農地(附則第19条の2第1項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)となった土地にあっては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を第388条第1項に規定する固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この条において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格で、市街化区域農地(附則第19条の2第1項に規定する市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)以外の農地となった土地にあっては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等 比準する価格で土地課税台帳等
第3項 前項各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める 附則第19条の2の2第2項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の 田園住居地域内市街化区域農地となった土地にあっては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格で、市街化区域農地以外の農地となった土地にあっては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等 価格で土地課税台帳等
第4項 に対して について第2年度の固定資産税の賦課期日において附則第19条の2の2第2項に規定する事情がある場合においては、田園住居地域内市街化区域農地となった土地に対して
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する 土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等 土地課税台帳等
第5項 第2項各号に掲げる事情があるため、第2年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める 附則第19条の2の2第2項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の 田園住居地域内市街化区域農地となった土地にあっては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格で、市街化区域農地以外の農地となった土地にあっては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等 比準する価格で土地課税台帳等
第6項 に対して について第3年度の固定資産税の賦課期日において附則第19条の2の2第2項に規定する事情がある場合においては、田園住居地域内市街化区域農地となった土地に対して
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する 土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等 土地課税台帳等
3 平成32年度以降の第2年度又は第3年度に係る賦課期日において、田園住居地域内市街化区域農地である田若しくは畑が田園住居地域内市街化区域農地である畑若しくは田となる地目の変換(これに類する特別の事情として政令で定めるものを含む。)があり、又は田園住居地域内市街化区域農地に係る市町村の廃置分合若しくは境界変更の事情がある土地については、これらの事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第349条第2項、第3項及び第5項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第2項 次の各号に掲げる 附則第19条の2の2第3項に規定する
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等 田園住居地域内市街化区域農地(附則第19条の2第1項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を第388条第1項に規定する固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。次項及び第5項において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格で土地課税台帳等
第3項 前項各号に掲げる 附則第19条の2の2第3項に規定する
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等 田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格で土地課税台帳等
第5項 第2項各号に掲げる 附則第19条の2の2第3項に規定する
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等 田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格で土地課税台帳等
4 平成31年度に係る賦課期日において第2項に規定する事情がある土地(次項又は第6項に規定する土地に該当するに至った場合における当該土地を除く。)に対する附則第17条の2第1項及び第2項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 若しくは第4号に掲げる土地 又は第4号に掲げる土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第19条の2第1項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)となったもの
固定資産税又は 固定資産税にあっては当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この項において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格とし、当該土地が同表の第2号に掲げる土地で市街化区域農地(附則第19条の2第1項に規定する市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)以外の農地となったものである場合における同年度分の固定資産税にあっては当該土地に類似する農地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、
若しくは第6号 又は第6号
、当該土地の類似土地の当該年度 当該土地の類似土地の同年度
第1項の表第2号 第349条第2項各号に掲げる事情があるため、平成30年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める 附則第19条の2の2第2項に規定する事情がある
当該平成30年度の土地の類似土地に係る平成30年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格 当該平成30年度の土地で田園住居地域内市街化区域農地となったものにあっては当該平成30年度の土地とその状況が類似する宅地に係る平成30年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該平成30年度の土地で市街化区域農地以外の農地となったものにあっては当該平成30年度の土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格
第1項の表第4号 当該土地の類似土地 田園住居地域内市街化区域農地となった当該土地とその状況が類似する宅地
比準する価格 比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第2項 第3号、第5号若しくは第6号 第3号若しくは第5号
5 平成32年度に係る賦課期日において第2項に規定する事情がある土地に対する附則第17条の2第1項及び第2項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 若しくは第4号 又は第4号
又は当該土地が同表の第3号、第5号若しくは第6号に掲げる土地である場合における平成32年度分の固定資産税にあっては、 にあっては
類似土地の当該年度 類似土地の同年度
価格と 価格とし、当該土地が同表の第3号、第5号又は第6号に掲げる土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第19条の2第1項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)となったものである場合における平成32年度分の固定資産税にあっては当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この項及び次項において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格とし、当該土地が同表の第3号又は第5号に掲げる土地で市街化区域農地(附則第19条の2第1項に規定する市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の農地となったものである場合における同年度分の固定資産税にあっては当該土地に類似する農地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格と
第1項の表第3号 第349条第2項各号に掲げる事情があるため、平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める 附則第19条の2の2第2項に規定する事情がある
当該平成30年度の土地の類似土地に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格 当該平成30年度の土地で田園住居地域内市街化区域農地となったものにあっては当該平成30年度の土地とその状況が類似する宅地に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該平成30年度の土地で市街化区域農地以外の農地となったものにあっては当該平成30年度の土地に類似する農地に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格
第1項の表第5号 第349条第2項各号に掲げる事情があるため、平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める 附則第19条の2の2第2項に規定する事情がある
当該平成31年度の土地の類似土地に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格 当該平成31年度の土地で田園住居地域内市街化区域農地となったものにあっては当該平成31年度の土地とその状況が類似する宅地に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該平成31年度の土地で市街化区域農地以外の農地となったものにあっては当該平成31年度の土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格
第1項の表第6号 当該平成32年度の土地の類似土地 田園住居地域内市街化区域農地となった当該平成32年度の土地とその状況が類似する宅地
比準する価格 比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第2項 これらの土地の類似土地 田園住居地域内市街化区域農地となったものとその状況が類似する宅地若しくは同表の第3号若しくは第5号に掲げる土地で市街化区域農地以外の農地となったものに類似する農地
の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格) で田園住居地域内市街化区域農地となったものにあっては当該平成31年度適用土地とその状況が類似する宅地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格とし、当該平成31年度適用土地で市街化区域農地以外の農地となったものにあっては当該平成31年度適用土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格とする。)
にあっては当該平成31年度類似適用土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格 で田園住居地域内市街化区域農地となったものにあっては当該平成31年度類似適用土地とその状況が類似する宅地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格をいい、平成31年度類似適用土地で市街化区域農地以外の農地となったものにあっては当該平成31年度類似適用土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格
6 平成32年度に係る賦課期日において第3項に規定する事情がある土地に対する附則第17条の2第1項及び第2項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 若しくは第4号 又は第4号
又は当該土地が同表の第3号、第5号若しくは第6号に掲げる土地である場合における平成32年度分の固定資産税にあっては、 にあっては
類似土地の当該年度 類似土地の同年度
価格と 価格とし、当該土地が同表の第3号、第5号又は第6号に掲げる土地である場合における平成32年度分の固定資産税にあっては田園住居地域内市街化区域農地(附則第19条の2第1項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この項及び次項において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格と
第1項の表第3号 第349条第2項各号に掲げる 附則第19条の2の2第3項に規定する
当該平成30年度の土地の類似土地 田園住居地域内市街化区域農地である当該平成30年度の土地とその状況が類似する宅地
比準する価格 比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第1項の表第5号 第349条第2項各号に掲げる 附則第19条の2の2第3項に規定する
当該平成31年度の土地の類似土地 田園住居地域内市街化区域農地である当該平成31年度の土地とその状況が類似する宅地
比準する価格 比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第1項の表第6号 当該平成32年度の土地の類似土地 田園住居地域内市街化区域農地である当該平成32年度の土地とその状況が類似する宅地
比準する価格 比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第2項 土地でこれらの土地の類似土地 田園住居地域内市街化区域農地である土地とその状況が類似する宅地
当該平成31年度適用土地の類似土地 田園住居地域内市街化区域農地である当該平成31年度適用土地とその状況が類似する宅地
比準する価格 比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
当該平成31年度類似適用土地の類似土地 田園住居地域内市街化区域農地である当該平成31年度類似適用土地とその状況が類似する宅地
(市街化区域農地に対して課する平成6年度以降の各年度分の固定資産税の特例)
第19条の3 市街化区域農地に係る平成6年度以降の各年度分の固定資産税に限り、平成5年度に係る賦課期日に所在する市街化区域農地に対して課する固定資産税の額は、附則第19条の規定にかかわらず、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。ただし、当該市街化区域農地のうち平成5年度適用市街化区域農地以外の市街化区域農地に対して課する次の表の上欄に掲げる各年度分の固定資産税の額は、当該市街化区域農地の当該各年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額に同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額を課税標準となるべき額とした場合の税額とする。
年度
平成6年度 0・2
平成7年度 0・4
平成8年度 0・6
平成9年度 0・8
2 市街化区域農地に係る平成6年度以降の各年度分の固定資産税に限り、平成5年度に係る賦課期日後において地目の変換その他の政令で定める事情により新たに市街化区域農地となった土地に対して課する各年度分の固定資産税については、当該市街化区域農地となった土地に類似する市街化区域農地が前項の規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該市街化区域農地となった土地が平成5年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在し、かつ、同項の規定の適用があったものとみなして、同項の規定を適用する。
3 前2項の規定は、平成5年度に係る賦課期日後に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)第1条の規定による改正前の都市計画法(附則第29条の5第1項において「旧都市計画法」という。)第7条第1項に規定する市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画又は都市計画法第7条第1項に規定する区域区分に関する都市計画が当該市町村の区域について定められたことその他の政令で定める事由により新たに市街化区域農地となった土地(当該政令で定める事由の生じた日以後地目の変換その他の政令で定める事情により新たに市街化区域農地となった土地を含む。)に係る固定資産税について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項中表以外の部分 平成6年度 市街化区域設定年度(都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)第1条の規定による改正前の都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画又は都市計画法第7条第1項に規定する区域区分に関する都市計画が当該市町村の区域について定められたことその他の政令で定める事由の生じた日の属する年の翌年の1月1日(当該政令で定める事由の生じた日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度をいう。以下本条において同じ。)
平成5年度に 市街化区域設定年度に
第1項の表 平成6年度 市街化区域設定年度
平成7年度 市街化区域設定年度の翌年度
平成8年度 市街化区域設定年度の翌々年度
平成9年度 市街化区域設定年度から起算して3年度を経過した年度
前項 平成6年度 市街化区域設定年度
平成5年度 市街化区域設定年度
前項 次項において準用する前項
4 第1項に規定する平成5年度適用市街化区域農地とは、地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号)による改正前の地方税法(以下「平成5年改正前の地方税法」という。)附則第29条の6第1項に規定する都又は市の区域内に所在する市街化区域農地で、当該市街化区域農地に対して課する平成5年度分の固定資産税について地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成3年法律第7号)附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる同法第2条の規定による改正前の地方税法附則第19条の3第1項(同条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)又は平成5年改正前の地方税法附則第19条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたものをいう。
5 前項に規定する平成5年度適用市街化区域農地には、第2項の規定により平成5年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地のうち、当該みなされた土地に類似する市街化区域農地が当該市街化区域農地に係る平成5年度分の固定資産税について地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成3年法律第7号)附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる同法第2条の規定による改正前の地方税法附則第19条の3第1項(同条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)又は平成5年改正前の地方税法附則第19条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたものである場合における当該みなされた土地を含むものとする。
第19条の4 市街化区域農地に係る平成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資産税の額は、前条の規定により算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「市街化区域農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該市街化区域農地調整固定資産税額とする。
2 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る平成30年度から平成32年度までの各年度分の市街化区域農地調整固定資産税額は、当該市街化区域農地調整固定資産税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額に10分の2を乗じて得た額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合にあっては、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。
3 附則第18条第6項の規定は、第1項の前年度分の固定資産税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第6項中「第1項及び第4項」とあるのは「附則第19条の4第1項」と、「宅地等」とあるのは「市街化区域農地」と読み替えるものとする。
4 前項の規定により読み替えられた附則第18条第6項第1号から第3号までに掲げる市街化区域農地で平成30年度から平成32年度までの各年度に係る賦課期日において前条の規定の適用を受ける市街化区域農地(以下この条及び附則第27条の2において「特定市街化区域農地」という。)に該当するもの(次項の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る当該各年度分の固定資産税については、当該市街化区域農地が当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であったものとみなして、附則第17条及び前3項の規定を適用する。
5 第3項の規定により読み替えられた附則第18条第6項第2号に掲げる市街化区域農地で平成30年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「平成30年度特定市街化区域農地」という。)、同条第6項第3号に掲げる市街化区域農地で平成31年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「平成31年度特定市街化区域農地」という。)又は同条第6項第4号に掲げる市街化区域農地で平成32年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「平成32年度特定市街化区域農地」という。)のうち、当該市街化区域農地の類似土地が平成30年度特定市街化区域農地にあっては平成29年度、平成31年度特定市街化区域農地にあっては平成30年度、平成32年度特定市街化区域農地にあっては平成31年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る平成30年度特定市街化区域農地にあっては平成30年度分、平成31年度特定市街化区域農地にあっては平成31年度分、平成32年度特定市街化区域農地にあっては平成32年度分の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であったものとみなして、附則第17条及び第1項から第3項までの規定を適用する。
6 平成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資産税に限り、市街化区域農地(前条第3項において準用する同条第2項の規定により市街化区域設定年度(同条第3項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する市街化区域設定年度をいう。以下この項及び附則第27条の2第6項において同じ。)に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地を含む。以下この項において同じ。)で当該各年度の前年度分の固定資産税について前条第3項において準用する同条第1項ただし書の規定の適用を受けたもの(以下この項及び附則第27条の2第6項において「前年度軽減適用市街化区域農地」という。)のうち、当該各年度の前年度分の固定資産税について第1項及び第2項の規定(当該年度が平成30年度である場合には、平成30年改正前の地方税法附則第19条の4第1項から第4項までの規定)の適用を受けないものについては、当該前年度軽減適用市街化区域農地又は当該前年度軽減適用市街化区域農地の類似土地が市街化区域設定年度から当該各年度の前年度までの各年度に係る賦課期日において、それぞれ前条第3項において準用する同条第1項本文の規定の適用を受け、かつ、同項ただし書の規定の適用を受けない市街化区域農地(附則第27条の2第6項において「軽減適用外市街化区域農地」という。)であったものとみなして、附則第17条及び第1項から第3項までの規定を適用する。
第20条 削除
(商業地等に対して課する平成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資産税の減額)
第21条 市町村は、平成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資産税に限り、商業地等に係る当該年度分の固定資産税額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について附則第18条の規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該年度の宅地等調整固定資産税額、商業地等据置固定資産税額又は商業地等調整固定資産税額とする。以下この条において同じ。)が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の6以上10分の7未満の範囲内において当該市町村の条例で定める割合を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該商業地等に係る固定資産税額から減額することができる。
(住宅用地等に対して課する平成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資産税の減額)
第21条の2 市町村は、平成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該市町村の区域(当該市町村の条例で定める区域を除く。)において、当該区域に所在する住宅用地等(住宅用地、商業地等及び市街化区域農地(附則第19条の3第3項の規定により読み替えて適用される同条第1項ただし書の適用を受ける市街化区域農地を除く。)をいう。以下この項において同じ。)に係る当該年度分の固定資産税額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について附則第18条又は第19条の4の規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該年度分の宅地等調整固定資産税額、商業地等据置固定資産税額、商業地等調整固定資産税額又は市街化区域農地調整固定資産税額とする。以下この項において同じ。)が、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該住宅用地等に係る当該年度分の固定資産税額から減額することができる。
 平成30年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、100分の110以上の割合であって住宅用地、商業地等及び市街化区域農地の区分ごとに当該市町村の条例で定めるもの(以下この項において「負担上限割合」という。)を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について平成31年改正前の地方税法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成30年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
 平成29年度分の固定資産税について、平成30年改正前の地方税法附則第21条又は第21条の2第1項第3号イ若しくはロの規定の適用があった住宅用地等 当該住宅用地等に係る平成29年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について平成30年改正前の地方税法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が平成30年度分の固定資産税について平成31年改正前の地方税法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成30年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
 平成31年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
 平成30年度分の固定資産税について、前号イ又はロの規定の適用があった住宅用地等 当該住宅用地等に係る平成30年度分の固定資産税に係る同号イ又はロに規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について平成31年改正前の地方税法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が平成31年度分の固定資産税について第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
 平成32年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が平成32年度分の固定資産税について第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成32年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
 平成31年度分の固定資産税について、前号イ又はロの規定の適用があった住宅用地等 当該住宅用地等に係る平成31年度分の固定資産税に係る同号イ又はロに規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が平成32年度分の固定資産税について第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成32年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
2 附則第18条第6項、第18条の3及び第19条の4第4項から第6項までの規定は、前項の前年度分の固定資産税の課税標準額について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第18条第6項 第1項及び第4項 附則第21条の2第1項
宅地等の区分 住宅用地等(附則第21条の2第1項に規定する住宅用地等をいう。以下この項において同じ。)の区分
附則第18条第6項各号 宅地等 住宅用地等
附則第18条第6項第2号イ 同年度の比準課税標準額 同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が平成29年度分の固定資産税について平成30年改正前の地方税法附則第21条又は第21条の2第1項第3号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について平成30年改正前の地方税法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の平成30年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第18条第6項第3号イ 同年度の比準課税標準額 同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が平成30年度分の固定資産税について附則第21条の2第1項第1号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について平成31年改正前の地方税法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の平成31年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第18条第6項第4号 同年度の比準課税標準額 同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が平成31年度分の固定資産税について附則第21条の2第1項第2号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の平成32年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第18条の3第2項第1号ロ なるべき額 なるべき額(当該特定用途宅地等が平成29年度分の固定資産税について平成30年改正前の地方税法附則第21条又は第21条の2第1項第3号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第18条の3第2項第2号ロ なるべき額 なるべき額(当該特定用途宅地等が平成30年度分の固定資産税について附則第21条の2第1項第1号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第18条の3第2項第3号ロ なるべき額 なるべき額(当該特定用途宅地等が平成31年度分の固定資産税について附則第21条の2第1項第2号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第18条の3第3項 附則第17条第7号に規定する比準課税標準額は、同号の規定 同条第6項第2号イ及び第3号イに掲げる額並びに同項第4号に定める額は、これらの規定
附則第18条の3第4項第1号ロ なるべき額 なるべき額(当該平成29年度類似特定用途宅地等が平成29年度分の固定資産税について平成30年改正前の地方税法附則第21条又は第21条の2第1項第3号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第18条の3第4項第2号ロ なるべき額 なるべき額(当該平成30年度類似特定用途宅地等が平成30年度分の固定資産税について附則第21条の2第1項第1号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第18条の3第4項第3号ロ なるべき額 なるべき額(当該平成31年度類似特定用途宅地等が平成31年度分の固定資産税について附則第21条の2第1項第2号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第19条の4第4項 前項の規定により読み替えられた附則第18条第6項第1号 附則第18条第6項第1号
前3項 附則第18条第6項
附則第19条の4第5項 第3項の規定により読み替えられた附則第18条第6項第2号 附則第18条第6項第2号
附則第19条の4第5項及び第6項 第1項から第3項まで 第18条第6項
(読替規定)
第22条 附則第18条、第19条第1項又は第19条の4の規定の適用を受ける土地に係る平成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資産税に限り、第417条第1項中「固定資産の価格等」とあるのは「固定資産の価格等(附則第28条第1項の比準課税標準額を含む。以下この項において同じ。)」と、「価格と」とあるのは「価格若しくは同項の比準課税標準額と」とする。
2 附則第19条の2第2項又は第3項の規定により読み替えて適用される第349条第2項から第6項までの規定の適用を受ける土地に係る平成31年度以降の各年度分の固定資産税に限り、第409条第1項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土地の区分 年度 価格
基準年度に係る賦課期日に所在する土地(以下「基準年度の土地」という。) 基準年度 当該基準年度の土地の基準年度の価格
基準年度の土地で第349条第2項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの 第2年度 当該基準年度の土地で通常市街化区域農地(附則第19条の2第1項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあっては当該基準年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格、当該基準年度の土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となったものにあっては当該基準年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
基準年度の土地で第349条第3項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの 第3年度 当該基準年度の土地で通常市街化区域農地であるものにあっては当該基準年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格、当該基準年度の土地で市街化区域農地以外の農地となったものにあっては当該基準年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
第2年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下「第2年度の土地」という。) 第2年度 通常市街化区域農地である当該第2年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
第2年度の土地で第349条第5項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの 第3年度 当該第2年度の土地で通常市街化区域農地であるものにあっては当該第2年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格、当該第2年度の土地で市街化区域農地以外の農地となったものにあっては当該第2年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
第3年度において新たに固定資産税を課することとなる土地 第3年度 通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
3 附則第19条の2第4項又は第5項の規定により読み替えて適用される附則第17条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける土地(平成32年度分の固定資産税について同条第1項の規定の適用を受けるに至った場合における当該土地を除く。)に対して課する平成31年度分又は平成32年度分の固定資産税に限り、第409条第1項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土地の区分 年度 価格
一 附則第19条の2第4項又は第5項の規定により読み替えられた附則第17条の2第1項の表(以下この表において「第1項の表」という。)の第1号に掲げる土地
平成31年度 当該土地に係る平成30年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格を附則第19条の2第4項又は第5項の規定により読み替えられた附則第17条の2第1項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第1項の表の第2号に掲げる土地
平成31年度 当該土地で通常市街化区域農地(附則第19条の2第1項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあっては当該土地とその状況が類似する宅地に係る平成30年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格を修正基準により修正した価格に比準する価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。)以外の農地となったものにあっては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
三 第1項の表の第3号に掲げる土地
平成32年度 当該土地の類似土地(附則第17条第7号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格
四 第1項の表の第4号に掲げる土地
平成31年度 通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る平成30年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
五 第1項の表の第5号に掲げる土地
平成32年度 当該土地の類似土地に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格
4 平成32年度分の固定資産税について附則第19条の2第4項又は第5項の規定により読み替えて適用される附則第17条の2第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成32年度分の固定資産税に限り、第409条第1項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土地の区分 年度 価格
一 附則第19条の2第4項又は第5項の規定により読み替えられた附則第17条の2第1項の表(以下この表において「第1項の表」という。)の第1号に掲げる土地
平成32年度 当該土地に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格を附則第19条の2第4項又は第5項の規定により読み替えられた附則第17条の2第1項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第1項の表の第2号に掲げる土地
平成32年度 当該土地に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格を修正基準により修正した価格
三 第1項の表の第3号に掲げる土地
平成32年度 当該土地の類似土地(附則第17条第7号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
四 第1項の表の第4号に掲げる土地
平成32年度 当該土地に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格を修正基準により修正した価格
五 第1項の表の第5号に掲げる土地
平成32年度 当該土地の類似土地に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
5 附則第19条の2第6項又は第7項の規定により読み替えて適用される附則第17条の2第2項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成32年度分の固定資産税に限り、第409条第1項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土地の区分 年度 価格
一 附則第19条の2第6項又は第7項の規定により読み替えられた附則第17条の2第1項の表(以下この表において「第1項の表」という。)の第3号に掲げる土地
平成32年度 当該土地で通常市街化区域農地(附則第19条の2第1項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあっては当該土地とその状況が類似する宅地に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となったものにあっては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格
二 第1項の表の第5号に掲げる土地
平成32年度 当該土地で通常市街化区域農地であるものにあっては当該土地とその状況が類似する宅地に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格、当該土地で市街化区域農地以外の農地となったものにあっては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格
三 第1項の表の第6号に掲げる土地
平成32年度 通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格
6 平成32年度分の固定資産税について附則第19条の2第6項又は第7項の規定により読み替えて適用される附則第17条の2第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成32年度分の固定資産税に限り、第409条第1項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土地の区分 年度 価格
一 附則第19条の2第6項又は第7項の規定により読み替えられた附則第17条の2第1項の表(以下この表において「第1項の表」という。)の第1号に掲げる土地
平成32年度 当該土地に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格を附則第19条の2第6項又は第7項の規定により読み替えられた附則第17条の2第1項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第1項の表の第2号に掲げる土地
平成32年度 当該土地に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格を修正基準により修正した価格
三 第1項の表の第3号に掲げる土地
平成32年度 当該土地で通常市街化区域農地(附則第19条の2第1項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあっては当該土地とその状況が類似する宅地に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格を修正基準により修正した価格に比準する価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となったものにあっては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
四 第1項の表の第4号に掲げる土地
平成32年度 当該土地に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格を修正基準により修正した価格
五 第1項の表の第5号に掲げる土地
平成32年度 当該土地で通常市街化区域農地であるものにあっては当該土地とその状況が類似する宅地に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格を修正基準により修正した価格に比準する価格、当該土地で市街化区域農地以外の農地となったものにあっては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
六 第1項の表の第6号に掲げる土地
平成32年度 通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
7 附則第19条の2の2第2項又は第3項の規定により読み替えて適用される第349条第2項から第6項までの規定の適用を受ける土地に係る平成31年度以降の各年度分の固定資産税に限り、第409条第1項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土地の区分 年度 価格
基準年度に係る賦課期日に所在する土地(以下「基準年度の土地」という。) 基準年度 当該基準年度の土地の基準年度の価格
基準年度の土地で第349条第2項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの 第2年度 当該基準年度の土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第19条の2第1項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあっては当該基準年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この表において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格、当該基準年度の土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となったものにあっては当該基準年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
基準年度の土地で第349条第3項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの 第3年度 当該基準年度の土地で田園住居地域内市街化区域農地であるものにあっては当該基準年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該基準年度の土地で市街化区域農地以外の農地となったものにあっては当該基準年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
第2年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下「第2年度の土地」という。) 第2年度 田園住居地域内市街化区域農地である当該第2年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第2年度の土地で第349条第5項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの 第3年度 当該第2年度の土地で田園住居地域内市街化区域農地であるものにあっては当該第2年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該第2年度の土地で市街化区域農地以外の農地となったものにあっては当該第2年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
第3年度において新たに固定資産税を課することとなる土地 第3年度 田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
8 附則第19条の2の2第4項の規定により読み替えて適用される附則第17条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける土地(平成32年度分の固定資産税について同条第1項の規定の適用を受けるに至った場合における当該土地を除く。)に対して課する平成31年度分又は平成32年度分の固定資産税に限り、第409条第1項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土地の区分 年度 価格
一 附則第19条の2の2第4項の規定により読み替えられた附則第17条の2第1項の表(以下この表において「第1項の表」という。)の第1号に掲げる土地
平成31年度 当該土地に係る平成30年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格を附則第19条の2の2第4項の規定により読み替えられた附則第17条の2第1項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第1項の表の第2号に掲げる土地
平成31年度 当該土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第19条の2第1項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあっては当該土地とその状況が類似する宅地に係る平成30年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この表において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。)以外の農地となったものにあっては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
三 第1項の表の第3号に掲げる土地
平成32年度 当該土地の類似土地(附則第17条第7号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格
四 第1項の表の第4号に掲げる土地
平成31年度 田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る平成30年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
五 第1項の表の第5号に掲げる土地
平成32年度 当該土地の類似土地に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格
9 平成32年度分の固定資産税について附則第19条の2の2第4項の規定により読み替えて適用される附則第17条の2第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成32年度分の固定資産税に限り、第409条第1項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土地の区分 年度 価格
一 附則第19条の2の2第4項の規定により読み替えられた附則第17条の2第1項の表(以下この表において「第1項の表」という。)の第1号に掲げる土地
平成32年度 当該土地に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格を附則第19条の2の2第4項の規定により読み替えられた附則第17条の2第1項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第1項の表の第2号に掲げる土地
平成32年度 当該土地に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格を修正基準により修正した価格
三 第1項の表の第3号に掲げる土地
平成32年度 当該土地の類似土地(附則第17条第7号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
四 第1項の表の第4号に掲げる土地
平成32年度 当該土地に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格を修正基準により修正した価格
五 第1項の表の第5号に掲げる土地
平成32年度 当該土地の類似土地に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
10 附則第19条の2の2第5項又は第6項の規定により読み替えて適用される附則第17条の2第2項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成32年度分の固定資産税に限り、第409条第1項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土地の区分 年度 価格
一 附則第19条の2の2第5項又は第6項の規定により読み替えられた附則第17条の2第1項の表(以下この表において「第1項の表」という。)の第3号に掲げる土地
平成32年度 当該土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第19条の2第1項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあっては当該土地とその状況が類似する宅地に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この表において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となったものにあっては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格
二 第1項の表の第5号に掲げる土地
平成32年度 当該土地で田園住居地域内市街化区域農地であるものにあっては当該土地とその状況が類似する宅地に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該土地で市街化区域農地以外の農地となったものにあっては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格
三 第1項の表の第6号に掲げる土地
平成32年度 田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
11 平成32年度分の固定資産税について附則第19条の2の2第5項又は第6項の規定により読み替えて適用される附則第17条の2第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成32年度分の固定資産税に限り、第409条第1項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土地の区分 年度 価格
一 附則第19条の2の2第5項又は第6項の規定により読み替えられた附則第17条の2第1項の表(以下この表において「第1項の表」という。)の第1号に掲げる土地
平成32年度 当該土地に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格を附則第19条の2の2第5項又は第6項の規定により読み替えられた附則第17条の2第1項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第1項の表の第2号に掲げる土地
平成32年度 当該土地に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格を修正基準により修正した価格
三 第1項の表の第3号に掲げる土地
平成32年度 当該土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第19条の2第1項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあっては当該土地とその状況が類似する宅地に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この表において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となったものにあっては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
四 第1項の表の第4号に掲げる土地
平成32年度 当該土地に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格を修正基準により修正した価格
五 第1項の表の第5号に掲げる土地
平成32年度 当該土地で田園住居地域内市街化区域農地であるものにあっては当該土地とその状況が類似する宅地に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該土地で市街化区域農地以外の農地となったものにあっては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
六 第1項の表の第6号に掲げる土地
平成32年度 田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
(免税点の適用及び納税通知書の記載に関する特例)
第23条 附則第18条、第19条第1項若しくは第19条の4の規定の適用を受ける土地又は附則第19条の3の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第19条の4の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。以下この条において同じ。)に係る各年度分の固定資産税に限り、第351条に規定する固定資産税の課税標準となるべき額及び第364条第2項に規定する土地の価額は、附則第18条の規定の適用を受ける宅地等(以下「調整対象宅地等」という。)、附則第19条第1項の規定の適用を受ける農地(以下「調整対象農地」という。)又は附則第19条の4の規定の適用を受ける市街化区域農地(以下「調整対象市街化区域農地」という。)についてはこれらの規定に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額によるものとし、附則第19条の3の規定の適用を受ける市街化区域農地については同条第1項に規定するその年度分の課税標準となるべき額によるものとする。
(固定資産の価格等の修正に基づく賦課額の更正の特例)
第24条 附則第18条、第19条第1項又は第19条の4の規定の適用を受ける土地に係る平成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資産税に限り、第420条又は第435条第2項の規定は、調整対象宅地等、調整対象農地又は調整対象市街化区域農地については、第419条第2項又は第435条第1項の規定によって土地課税台帳等に登録された価格等の修正が行われたことにより、当該調整対象宅地等、調整対象農地若しくは調整対象市街化区域農地が附則第18条、第19条第1項若しくは第19条の4の規定の適用を受けないこととなる場合又は当該調整対象宅地等、調整対象農地若しくは調整対象市街化区域農地に係る宅地等調整固定資産税額、商業地等据置固定資産税額、商業地等調整固定資産税額、農地調整固定資産税額若しくは市街化区域農地調整固定資産税額に変動がある場合を除き、適用しない。
(宅地等に対して課する平成30年度から平成32年度までの各年度分の都市計画税の特例)
第25条 宅地等に係る平成30年度から平成32年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について第702条の3の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第349条の3(第19項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下この条、附則第27条の4及び第27条の4の2第1項において「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。
2 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る平成30年度から平成32年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の6を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第349条の3(第19項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
3 第1項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成30年度から平成32年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第349条の3(第19項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、第1項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
4 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0・6以上0・7以下のものに係る平成30年度から平成32年度までの各年度分の都市計画税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第349条の3(第19項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(附則第27条の4及び第27条の4の2第1項において「商業地等据置都市計画税額」という。)とする。
5 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0・7を超えるものに係る平成30年度から平成32年度までの各年度分の都市計画税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第349条の3(第19項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(附則第27条の4及び第27条の4の2第1項において「商業地等調整都市計画税額」という。)とする。
6 附則第18条第6項の規定は、第1項及び第4項の前年度分の都市計画税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第6項中「第1項及び第4項」とあるのは「附則第25条第1項及び第4項」と、「前年度分の固定資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」と読み替えるものとする。
第25条の2 削除
第25条の3 附則第25条第6項において読み替えられた附則第18条第6項第1号から第3号までに掲げる宅地等で平成30年度から平成32年度までの各年度に係る賦課期日において次の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(第3項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の都市計画税については、附則第17条第6号に規定する前年度課税標準額は、同号ロの規定にかかわらず、当該用途変更宅地等に係る当該各年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に、当該用途変更宅地等が当該各年度に係る賦課期日において該当した同表の上欄に掲げる宅地等に当該各年度の前年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この項及び次項において「特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る特定用途前年度課税標準額の総額を当該特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額とする。
小規模住宅用地 小規模住宅用地以外の宅地等又は小規模住宅用地である部分及び小規模住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等
一般住宅用地 一般住宅用地以外の宅地等又は一般住宅用地である部分及び一般住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等
非住宅用宅地等 非住宅用宅地等以外の宅地等又は非住宅用宅地等である部分及び非住宅用宅地等以外である部分を併せ有する宅地等
2 前項の「特定用途前年度課税標準額」とは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
 平成30年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る平成29年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格(当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第702条の3の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
 平成29年度分の都市計画税について平成30年改正前の地方税法附則第25条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について平成30年改正前の地方税法第349条の3(第19項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
 平成31年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る平成30年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格(当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第702条の3の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
 平成30年度分の都市計画税について附則第25条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について平成31年改正前の地方税法第349条の3(第19項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
 平成32年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格(当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第702条の3の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
 平成31年度分の都市計画税について附則第25条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第349条の3(第19項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
3 附則第25条第6項において読み替えられた附則第18条第6項第2号に掲げる宅地等で平成30年度に係る賦課期日において第1項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が平成29年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「平成30年度類似用途変更宅地等」という。)、同条第6項第3号に掲げる宅地等で平成31年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が平成30年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「平成31年度類似用途変更宅地等」という。)又は同条第6項第4号に掲げる宅地等で平成32年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が平成31年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「平成32年度類似用途変更宅地等」という。)に係る附則第17条第7号に規定する比準課税標準額は、同号の規定にかかわらず、平成30年度類似用途変更宅地等に係る平成30年度分の都市計画税にあっては第1号に掲げる額、平成31年度類似用途変更宅地等に係る平成31年度分の都市計画税にあっては第2号に掲げる額、平成32年度類似用途変更宅地等に係る平成32年度分の都市計画税にあっては第3号に掲げる額とする。
 当該平成30年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る平成29年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格に、当該平成30年度類似用途変更宅地等が平成30年度に係る賦課期日において該当した第1項の表の上欄に掲げる宅地等に平成29年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この号及び次項第1号において「平成29年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る平成29年度類似課税標準額の総額を当該平成29年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
 当該平成31年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る平成30年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格に、当該平成31年度類似用途変更宅地等が平成31年度に係る賦課期日において該当した第1項の表の上欄に掲げる宅地等に平成30年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この号及び次項第2号において「平成30年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る平成30年度類似課税標準額の総額を当該平成30年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
 当該平成32年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格に、当該平成32年度類似用途変更宅地等が平成32年度に係る賦課期日において該当した第1項の表の上欄に掲げる宅地等に平成31年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この号及び次項第3号において「平成31年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る平成31年度類似課税標準額の総額を当該平成31年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
4 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 平成29年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 ロに掲げる平成29年度類似特定用途宅地等以外の平成29年度類似特定用途宅地等 当該平成29年度類似特定用途宅地等に係る平成29年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格(当該平成29年度類似特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第702条の3の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
 平成29年度分の都市計画税について平成30年改正前の地方税法附則第25条の規定の適用を受ける平成29年度類似特定用途宅地等 当該平成29年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該平成29年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について平成30年改正前の地方税法第349条の3(第19項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
 平成30年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 ロに掲げる平成30年度類似特定用途宅地等以外の平成30年度類似特定用途宅地等 当該平成30年度類似特定用途宅地等に係る平成30年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格(当該平成30年度類似特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第702条の3の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
 平成30年度分の都市計画税について附則第25条の規定の適用を受ける平成30年度類似特定用途宅地等 当該平成30年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該平成30年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について平成31年改正前の地方税法第349条の3(第19項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
 平成31年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 ロに掲げる平成31年度類似特定用途宅地等以外の平成31年度類似特定用途宅地等 当該平成31年度類似特定用途宅地等に係る平成31年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格(当該平成31年度類似特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第702条の3の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
 平成31年度分の都市計画税について附則第25条の規定の適用を受ける平成31年度類似特定用途宅地等 当該平成31年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該平成31年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第349条の3(第19項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
5 平成30年度から平成32年度までの各年度に係る賦課期日において小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分のうちいずれか2以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の都市計画税に係る附則第17条及び第25条並びに前各項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。
(農地に対して課する平成30年度から平成32年度までの各年度分の都市計画税の特例)
第26条 農地に係る平成30年度から平成32年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について第349条の3(第19項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に、当該農地の当該年度の次の表の上欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の下欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下この項において「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。
負担水準の区分 負担調整率
0・9以上のもの 1・025
0・8以上0・9未満のもの 1・05
0・7以上0・8未満のもの 1・075
0・7未満のもの 1・1
2 附則第18条第6項の規定は、前項の前年度分の都市計画税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第6項中「第1項及び第4項」とあるのは「附則第26条第1項」と、「前年度分の固定資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」と、「宅地等」とあるのは「農地」と読み替えるものとする。
(市街化区域農地に対して課する平成6年度以降の各年度分の都市計画税の特例)
第27条 前条の規定にかかわらず、附則第19条の3の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る各年度分の都市計画税の額は、同条第1項中「固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額」とあるのは、「固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額」として、同条の規定の例により算定した税額とする。
第27条の2 市街化区域農地に係る平成30年度から平成32年度までの各年度分の都市計画税の額は、前条の規定により附則第19条の3の規定の例により算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第349条の3(第19項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下この条及び附則第27条の4の2第1項において「市街化区域農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該市街化区域農地調整都市計画税額とする。
2 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る平成30年度から平成32年度までの各年度分の市街化区域農地調整都市計画税額は、当該市街化区域農地調整都市計画税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額に10分の2を乗じて得た額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第349条の3(第19項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
3 附則第18条第6項の規定は、第1項の前年度分の都市計画税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第6項中「第1項及び第4項」とあるのは「附則第27条の2第1項」と、「前年度分の固定資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」と、「宅地等」とあるのは「市街化区域農地」と読み替えるものとする。
4 前項の規定により読み替えられた附則第18条第6項第1号から第3号までに掲げる市街化区域農地で平成30年度から平成32年度までの各年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(次項の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る当該各年度分の都市計画税については、当該市街化区域農地が当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であったものとみなして、附則第17条及び前3項の規定を適用する。
5 第3項の規定により読み替えられた附則第18条第6項第2号に掲げる市街化区域農地で平成30年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「平成30年度特定市街化区域農地」という。)、同条第6項第3号に掲げる市街化区域農地で平成31年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「平成31年度特定市街化区域農地」という。)又は同条第6項第4号に掲げる市街化区域農地で平成32年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「平成32年度特定市街化区域農地」という。)のうち、当該市街化区域農地の類似土地が平成30年度特定市街化区域農地にあっては平成29年度、平成31年度特定市街化区域農地にあっては平成30年度、平成32年度特定市街化区域農地にあっては平成31年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る平成30年度特定市街化区域農地にあっては平成30年度分、平成31年度特定市街化区域農地にあっては平成31年度分、平成32年度特定市街化区域農地にあっては平成32年度分の都市計画税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であったものとみなして、附則第17条及び第1項から第3項までの規定を適用する。
6 平成30年度から平成32年度までの各年度分の都市計画税に限り、前年度軽減適用市街化区域農地のうち、当該各年度の前年度分の都市計画税について第1項及び第2項の規定(当該年度が平成30年度である場合には、平成30年改正前の地方税法附則第27条の2第1項から第4項までの規定)の適用を受けないものについては、当該前年度軽減適用市街化区域農地又は当該前年度軽減適用市街化区域農地の類似土地が市街化区域設定年度から当該各年度の前年度までの各年度に係る賦課期日においてそれぞれ軽減適用外市街化区域農地であったものとみなして、附則第17条及び第1項から第3項までの規定を適用する。
第27条の3 削除
(商業地等に対して課する平成30年度から平成32年度までの各年度分の都市計画税の減額)
第27条の4 市町村は、平成30年度から平成32年度までの各年度分の都市計画税に限り、商業地等に係る当該年度分の都市計画税額(当該商業地等が当該年度分の都市計画税について附則第25条の規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該年度の宅地等調整都市計画税額、商業地等据置都市計画税額又は商業地等調整都市計画税額とする。以下この条において同じ。)が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の6以上10分の7未満の範囲内において当該市町村の条例で定める割合を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第349条の3(第19項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該商業地等に係る都市計画税額から減額することができる。
(住宅用地等に対して課する平成30年度から平成32年度までの各年度分の都市計画税の減額)
第27条の4の2 市町村は、平成30年度から平成32年度までの各年度分の都市計画税に限り、当該市町村の区域(当該市町村の条例で定める区域を除く。)において、当該区域に所在する住宅用地等(住宅用地、商業地等及び市街化区域農地(附則第19条の3第3項の規定により読み替えて適用される同条第1項ただし書の適用を受ける市街化区域農地を除く。)をいう。以下この項において同じ。)に係る当該年度分の都市計画税額(当該住宅用地等が当該年度分の都市計画税について附則第25条又は第27条の2の規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該年度分の宅地等調整都市計画税額、商業地等据置都市計画税額、商業地等調整都市計画税額又は市街化区域農地調整都市計画税額とする。以下この項において同じ。)が、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該住宅用地等に係る当該年度分の都市計画税額から減額することができる。
 平成30年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、100分の110以上の割合であって住宅用地、商業地等及び市街化区域農地の区分ごとに当該市町村の条例で定めるもの(以下この項において「負担上限割合」という。)を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について平成31年改正前の地方税法第349条の3(第19項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成30年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
 平成29年度分の都市計画税について、平成30年改正前の地方税法附則第27条の4又は第27条の4の2第1項第3号イ若しくはロの規定の適用があった住宅用地等 当該住宅用地等に係る平成29年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について平成30年改正前の地方税法第349条の3(第19項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が平成30年度分の固定資産税について平成31年改正前の地方税法第349条の3(第19項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成30年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
 平成31年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について第349条の3(第19項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成31年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
 平成30年度分の都市計画税について、前号イ又はロの規定の適用があった住宅用地等 当該住宅用地等に係る平成30年度分の都市計画税に係る同号イ又はロに規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について平成31年改正前の地方税法第349条の3(第19項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が平成31年度分の固定資産税について第349条の3(第19項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成31年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
 平成32年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が平成32年度分の固定資産税について第349条の3(第19項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成32年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
 平成31年度分の都市計画税について、前号イ又はロの規定の適用があった住宅用地等 当該住宅用地等に係る平成31年度分の都市計画税に係る同号イ又はロに規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について第349条の3(第19項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が平成32年度分の固定資産税について第349条の3(第19項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成32年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
2 附則第18条第6項、第25条の3及び第27条の2第4項から第6項までの規定は、前項の前年度分の都市計画税の課税標準額について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第18条第6項 第1項及び第4項 附則第27条の4の2第1項
前年度分の固定資産税 前年度分の都市計画税
宅地等の区分 住宅用地等(附則第27条の4の2第1項に規定する住宅用地等をいう。以下この項において同じ。)の区分
附則第18条第6項各号 宅地等 住宅用地等
附則第18条第6項第2号イ 同年度の比準課税標準額 同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が平成29年度分の都市計画税について平成30年改正前の地方税法附則第27条の4又は第27条の4の2第1項第3号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について平成30年改正前の地方税法第349条の3(第19項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の平成30年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第18条第6項第3号イ 同年度の比準課税標準額 同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が平成30年度分の都市計画税について附則第27条の4の2第1項第1号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について平成31年改正前の地方税法第349条の3(第19項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の平成31年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第18条第6項第4号 同年度の比準課税標準額 同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が平成31年度分の都市計画税について附則第27条の4の2第1項第2号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について第349条の3(第19項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の平成32年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第25条の3第2項第1号ロ なるべき額 なるべき額(当該特定用途宅地等が平成29年度分の都市計画税について平成30年改正前の地方税法附則第27条の4又は第27条の4の2第1項第3号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第25条の3第2項第2号ロ なるべき額 なるべき額(当該特定用途宅地等が平成30年度分の都市計画税について附則第27条の4の2第1項第1号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第25条の3第2項第3号ロ なるべき額 なるべき額(当該特定用途宅地等が平成31年度分の都市計画税について附則第27条の4の2第1項第2号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第25条の3第3項 附則第25条第6項において読み替えられた附則第18条第6項第2号 附則第18条第6項第2号
附則第17条第7号に規定する比準課税標準額は、同号の規定 同条第6項第2号イ及び第3号イに掲げる額並びに同項第4号に定める額は、これらの規定
附則第25条の3第4項第1号ロ なるべき額 なるべき額(当該平成29年度類似特定用途宅地等が平成29年度分の都市計画税について平成30年改正前の地方税法附則第27条の4又は第27条の4の2第1項第3号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第25条の3第4項第2号ロ なるべき額 なるべき額(当該平成30年度類似特定用途宅地等が平成30年度分の都市計画税について附則第27条の4の2第1項第1号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第25条の3第4項第3号ロ なるべき額 なるべき額(当該平成31年度類似特定用途宅地等が平成31年度分の都市計画税について附則第27条の4の2第1項第2号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第27条の2第4項 前項の規定により読み替えられた附則第18条第6項第1号 附則第18条第6項第1号
前3項 第18条第6項
附則第27条の2第5項 第3項の規定により読み替えられた附則第18条第6項第2号 附則第18条第6項第2号
附則第27条の2第5項及び第6項 第1項から第3項まで 第18条第6項
(固定資産税の課税明細書の記載事項の特例)
第27条の5 附則第18条、第19条第1項又は第19条の4の規定の適用を受ける土地に係る平成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資産税に限り、市町村は、第364条第4項又は附則第15条の4の規定にかかわらず、第364条第3項第1号に定める事項のほか、総務省令で定めるところにより、当該土地の当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準額(附則第18条、第19条第1項又は第19条の4の規定により当該土地の宅地等調整固定資産税額、商業地等据置固定資産税額、商業地等調整固定資産税額、農地調整固定資産税額又は市街化区域農地調整固定資産税額を算定する場合に用いられた前年度分の固定資産税の課税標準額をいう。)及び次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める額を課税明細書に記載しなければならない。
 調整対象宅地等 次条第1項第1号に定める額
 調整対象農地 次条第1項第2号に定める額
 調整対象市街化区域農地 次条第1項第3号に定める額
2 附則第19条の3の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第19条の4の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)に係る各年度分の固定資産税に限り、市町村は、第364条第4項又は附則第15条の4の規定にかかわらず、第364条第3項第1号に定める事項のほか、当該市街化区域農地に係る附則第19条の3第1項に規定するその年度分の課税標準となるべき額を課税明細書に記載しなければならない。
3 附則第21条の規定の適用を受ける商業地等に係る平成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資産税に限り、市町村は、第364条第3項第1号若しくは第4項、附則第15条の4又は第1項に定める事項のほか、附則第21条の規定により減額する税額を固定資産税の課税明細書に記載しなければならない。
4 附則第21条の2の規定の適用を受ける住宅用地等(同条に規定する住宅用地等をいう。)に係る平成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資産税に限り、市町村は、第364条第3項第1号若しくは第4項、附則第15条の4又は第1項に定める事項のほか、附則第21条の2の規定により減額する税額を固定資産税の課税明細書に記載しなければならない。
(土地課税台帳等の登録事項等の特例)
第28条 附則第18条、第19条第1項又は第19条の4の規定の適用を受ける土地に係る平成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資産税に限り、市町村長は、第381条及び附則第15条の5に定めるもののほか、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める額を土地課税台帳等に登録するほか、当該土地が当該年度において新たに固定資産税を課されることとなる場合又は当該年度に係る賦課期日において当該土地につき地目の変換等がある場合には、当該年度においては、当該土地の比準課税標準額(当該土地に係る比準課税標準額が2以上ある場合には、これらの合算額)を土地課税台帳等に登録しなければならない。
 調整対象宅地等 当該調整対象宅地等に係る当該年度分の宅地等調整固定資産税額、商業地等据置固定資産税額又は商業地等調整固定資産税額の算定の基礎となる課税標準となるべき額
 調整対象農地 当該調整対象農地に係る当該年度分の農地調整固定資産税額の算定の基礎となる課税標準となるべき額
 調整対象市街化区域農地 当該調整対象市街化区域農地に係る当該年度分の市街化区域農地調整固定資産税額の算定の基礎となる課税標準となるべき額
2 前項の場合において、次の各号に掲げる宅地等に係る固定資産税については、市町村長は、同項第1号に定める額に代えて、次の各号に掲げる宅地等の区分に応じ当該各号に定める合算額を土地課税台帳等に登録するものとする。
 調整対象宅地等である小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分(以下この項において「調整部分」という。)及び調整部分以外の部分(以下この項において「非調整部分」という。)を併せ有する宅地等 当該年度分の当該宅地等の調整部分に係る前項第1号に定める額(2以上の調整部分を有する宅地等にあっては、当該調整部分に係る同号に定める額を合算した額)及び当該年度分の当該宅地等の非調整部分に係る固定資産税の課税標準額の合算額
 2以上の調整部分を有する宅地等で非調整部分を有しないもの 当該年度分の当該調整部分に係る前項第1号に定める額の合算額
3 附則第19条の3の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第19条の4の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)に係る各年度分の固定資産税に限り、市町村長は、第381条及び附則第15条の5に定めるもののほか、当該市街化区域農地については、附則第19条の3第1項に規定するその年度分の課税標準となるべき額を土地課税台帳等に登録しなければならない。
4 平成31年度分又は平成32年度分の固定資産税に限り、市町村長は、土地課税台帳等に登録された土地のうち当該年度分の固定資産税について附則第17条の2第1項の規定の適用を受けるものについては、土地課税台帳等にその旨を明らかにする表示をしなければならない。
(市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定方法の通知)
第29条 市街化区域農地について新たに附則第19条の3及び第27条の規定が適用されることとなる年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、市町村長は、第364条第9項の規定により納税者に納税通知書を交付する場合においては、市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定方法の概要を記載した文書を併せて送付するものとする。
(市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となった場合における固定資産税及び都市計画税の減額)
第29条の2 市町村は、当該年度に係る賦課期日の翌日からその年の末日までの間において附則第19条の3の規定の適用を受ける市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となった場合には、当該市街化区域農地に係る固定資産税額又は都市計画税額と当該市街化区域農地について附則第19条の3、第19条の4、第27条又は第27条の2の規定の適用がなかったものとみなして算定した税額との差額に相当する額を当該市街化区域農地に係る固定資産税額又は都市計画税額からそれぞれ減額するものとする。
(市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となった場合における固定資産税及び都市計画税の還付等)
第29条の3 市町村長は、前条の規定により固定資産税額又は都市計画税額が減額された場合において、すでに徴収された固定資産税額又は都市計画税額が減額後の固定資産税額又は都市計画税額をこえるときは、それぞれそのこえることとなる額に相当する額を、政令で定めるところにより、還付し、又は還付を受ける者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。
(市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の徴収猶予)
第29条の4 市町村長は、農地法第20条第1項に規定する借賃等(以下この項において「借賃等」という。)を支払うこととなっている農地(政令で定めるものを除く。)である市街化区域農地で附則第19条の3第1項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものにつき同条又は附則第19条の4の規定により算定した固定資産税額と附則第27条又は第27条の2の規定により算定した都市計画税額との合算額が当該市街化区域農地の借賃等の額を超える場合において必要があると認めるときは、当該借賃等の額を超えることとなる金額を限度として、当該固定資産税又は都市計画税の納税者の申請に基づき、総務省令で定める一定の期間を限り、その徴収を猶予することができる。
2 第15条の2の2、第15条の2の3、第15条の3、第15条の9第1項(事業の廃止等による徴収の猶予に係る部分に限る。)、第16条、第16条の2並びに第16条の5第1項及び第2項の規定は、市町村長が前項の規定によって徴収猶予をする場合について準用する。
(宅地化農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の納税義務の免除等)
第29条の5 市町村は、市街化区域設定年度(旧都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画又は都市計画法第7条第1項に規定する区域区分に関する都市計画が当該市町村の区域について定められたことその他の政令で定める事由の生じた日(以下この条において「市街化区域設定日」という。)の属する年の翌年の1月1日(当該市街化区域設定日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度をいう。以下この条において同じ。)分及び市街化区域設定年度の翌年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、市街化区域設定年度に係る賦課期日に所在する市街化区域農地で当該市街化区域農地の所有者が市街化区域設定日から市街化区域設定年度の初日の属する年の12月31日までの間に当該市街化区域農地につき同法第29条第1項に規定する開発行為の許可(以下この項において「開発許可」という。)の申請その他の計画的な宅地化のための手続で政令で定めるものを開始し、かつ、当該手続が開始されたことにつき市町村長の認定を受けたもの(以下この条において「宅地化農地」という。)に対してその者(その相続人を含む。以下この条において「宅地化農地所有者」という。)に課する固定資産税及び都市計画税については、当該宅地化農地について市街化区域設定日から市街化区域設定年度の翌年度の初日の属する年の12月31日までの間に開発許可その他の政令で定める宅地化のための計画策定等がなされたことにつき市町村長の確認を受けた場合には、市街化区域設定年度分及び市街化区域設定年度の翌年度分(市街化区域設定年度に当該確認を受けたときにあっては、市街化区域設定年度分)の当該宅地化農地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ10分の9に相当する額に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
2 前項の認定を受けようとする者は、市街化区域設定年度の初日から同年度の翌年度の初日の属する年の1月31日までの間にその旨を市町村長に申告しなければならない。ただし、市町村長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
3 市町村は、市街化区域設定年度の翌年度の初日の属する年の12月31日までの間に宅地化農地について第1項に規定する計画策定等がなされないことについて、宅地化農地所有者の申請に基づきやむを得ない理由があると市町村長が認定するときに限り、市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の1月1日から同年度の翌年度の初日の属する年の12月31日までの間に当該宅地化農地について計画策定等がなされたことにつき市町村長の確認を受けた場合には、市街化区域設定年度分及び市街化区域設定年度の翌年度分の当該宅地化農地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ10分の9に相当する額並びに市街化区域設定年度の翌々年度分及び市街化区域設定年度から起算して3年度を経過した年度分(市街化区域設定年度の翌々年度に当該確認を受けたときにあっては、市街化区域設定年度の翌々年度分)の当該宅地化農地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ3分の2に相当する額(市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の1月1日から同年3月31日までの間に当該確認を受けたときにあっては、市街化区域設定年度分及び市街化区域設定年度の翌年度分の当該宅地化農地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ10分の9に相当する額)に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
4 前項の認定を受けようとする者は、市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の1月31日までの間にその旨を市町村長に申請しなければならない。ただし、市町村長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
5 第1項の確認を受けようとする宅地化農地所有者は市街化区域設定年度の初日から同年度の翌々年度の初日の属する年の1月31日までの間に、第3項の確認を受けようとする宅地化農地所有者は同年1月1日から同日の属する年の翌々年の1月31日までの間に、その旨を市町村長に申請しなければならない。ただし、市町村長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
6 市町村長は、第1項若しくは第3項の確認をしたとき、又は当該確認をしない旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨を当該宅地化農地所有者に通知しなければならない。
7 市町村長は、第1項の認定をした場合には、市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の3月31日までの期間、当該認定に係る宅地化農地に係る市街化区域設定年度分及び市街化区域設定年度の翌年度分の固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ10分の9に相当する額に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。この場合において、市町村長は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で第16条第1項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴しなければならない。
8 市町村長は、第3項の認定をした場合には、市街化区域設定年度の翌々年度の初日から同年度の翌々年度の初日の属する年の3月31日までの間、当該認定に係る宅地化農地に係る市街化区域設定年度分及び市街化区域設定年度の翌年度分の固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ10分の9に相当する額並びに市街化区域設定年度の翌々年度分及び市街化区域設定年度から起算して3年度を経過した年度分の固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ3分の2に相当する額に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。この場合において、市町村長は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で第16条第1項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴しなければならない。
9 市町村長は、前2項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る固定資産税又は都市計画税について第1項(第3項の認定をした場合にあっては、同項)の規定の適用がないことが明らかとなったときは、当該徴収の猶予に係る固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部についてその徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予の取消しに係る固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。
10 第15条の2の2、第15条の2の3第1項及び第15条の3第3項並びに第16条の2第1項から第3項までの規定は第7項又は第8項の規定による徴収の猶予について、第11条、第16条第3項、第16条の2第4項並びに第16条の5第1項及び第2項の規定は第7項後段又は第8項後段の規定による担保の提供及び処分について、それぞれ準用する。
11 市町村は、固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該固定資産税又は都市計画税の課された土地について第1項の規定の適用があることとなったときは、当該固定資産税又は都市計画税の納税義務者の申請に基づいて、当該土地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ10分の9に相当する額に係る地方団体の徴収金を還付するものとする。
12 市町村は、固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該固定資産税又は都市計画税の課された土地について第3項の規定の適用があることとなったときは、当該固定資産税又は都市計画税の納税義務者の申請に基づいて、当該土地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ3分の2(市街化区域設定年度分及び市街化区域設定年度の翌年度分の固定資産税又は都市計画税については、10分の9)に相当する額に係る地方団体の徴収金を還付するものとする。
13 市町村長は、前2項の規定により固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。
14 前3項の規定により固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第11項又は第12項の規定による還付の申請があった日から起算して10日を経過した日を第17条の4第1項第4号に掲げる日とみなして、同項(第1号から第3号までを除く。)の規定を適用する。
15 第2項の申告及び第5項の申請の手続その他第1項から第9項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
16 市町村は、市街化区域設定年度の翌年度までに第1項の確認を受けた土地に対して同項の納税義務の免除を受けた宅地化農地所有者に課する固定資産税又は都市計画税については、市街化区域設定年度の翌々年度分(市街化区域設定年度に当該確認を受けた場合にあっては、市街化区域設定年度の翌年度分及び市街化区域設定年度の翌々年度分)及び市街化区域設定年度から起算して3年度を経過した年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該確認に係る土地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ10分の9(市街化区域設定年度から起算して3年度を経過した年度分については、3分の2)に相当する額を当該確認に係る土地に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
17 市町村は、市街化区域設定年度の翌々年度までに第3項の確認を受けた土地に対して同項の納税義務の免除を受けた宅地化農地所有者に課する固定資産税又は都市計画税については、市街化区域設定年度から起算して3年度を経過した年度分(市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の1月1日から同年3月31日までの間に当該確認を受けたときにあっては、市街化区域設定年度の翌々年度分及び市街化区域設定年度から起算して3年度を経過した年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該確認に係る土地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ3分の2に相当する額を当該確認に係る土地に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
18 第1項、第3項、第7項、第8項又は前2項の規定の適用を受ける土地に係る固定資産税又は都市計画税については、附則第19条の3第1項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。ただし、第7項又は第8項の規定の適用を受けた土地につき第9項の規定の適用を受けることとなる場合は、この限りでない。
第29条の6 削除
(市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の課税の特例)
第29条の7 附則第19条の3、附則第19条の4、附則第21条の2、附則第23条(附則第19条の3の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る部分に限る。)、附則第24条(附則第19条の3の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る部分に限る。)、附則第27条、附則第27条の2、附則第27条の4の2、附則第27条の5(附則第19条の3の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る部分に限る。)、附則第28条(附則第19条の3の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る部分に限る。)及び附則第29条から附則第29条の5までの規定は、平成6年度以降の各年度に係る賦課期日において都の区域(特別区の存する区域に限る。)、首都圏整備法第2条第1項に規定する首都圏、近畿圏整備法第2条第1項に規定する近畿圏若しくは中部圏開発整備法第2条第1項に規定する中部圏内にある指定都市の区域又はその他の市でその区域の全部若しくは一部が首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地若しくは同条第4項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域若しくは同条第4項に規定する近郊整備区域若しくは中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域内にあるものの区域内に所在する市街化区域農地以外の市街化区域農地については、当分の間、適用しない。
2 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る固定資産税の額は、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。
3 第1項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る都市計画税の額は、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。
4 前2項の規定の適用を受ける市街化区域農地に対する附則第19条、第23条、第26条、第27条の5及び第28条の規定の適用については、附則第19条第1項中「当該農地に係る当該年度分の固定資産税額」とあるのは「附則第29条の7第2項の規定により算定した当該農地に係る当該年度分の固定資産税額」と、附則第23条中「附則第19条の3の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第19条の4」とあるのは「附則第29条の7第2項の規定の適用を受ける市街化区域農地(同条第4項の規定により読み替えて適用される附則第19条第1項」と、「附則第19条の3の規定の適用を受ける市街化区域農地については同条第1項」とあるのは「附則第29条の7第2項の規定の適用を受ける市街化区域農地については同項」と、附則第26条第1項中「当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」とあるのは「附則第29条の7第3項の規定により算定した当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」と、附則第27条の5第2項中「附則第19条の3の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第19条の4」とあるのは「附則第29条の7第2項の規定の適用を受ける市街化区域農地(同条第4項の規定により読み替えて適用される附則第19条第1項」と、「附則第19条の3第1項」とあるのは「附則第29条の7第2項」と、附則第28条第3項中「附則第19条の3の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第19条の4」とあるのは「附則第29条の7第2項の規定の適用を受ける市街化区域農地(同条第4項の規定により読み替えて適用される附則第19条第1項」と、「附則第19条の3第1項」とあるのは「附則第29条の7第2項」とする。
5 第1項の規定の適用を受ける市街化区域農地が平成7年度以降の各年度に係る賦課期日において同項の規定の適用を受けないこととなった場合における当該市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定に係る附則第19条の3、第19条の4、第27条、第27条の2及び第29条の5の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6 附則第29条の2及び第29条の3の規定は、市街化区域農地のうち当該年度に係る賦課期日において第1項の規定の適用がないものが、同日の翌日からその年の末日までの間において同項の規定の適用を受けるべき要件に該当することとなった場合について準用する。
(政令への委任)
第29条の8 附則第17条から前条までに定めるもののほか、調整対象宅地等、調整対象農地又は市街化区域農地に対して課する固定資産税の額の算定その他これらの規定の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(軽自動車税の税率の特例)
第30条 平成18年3月31日までに初めて道路運送車両法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定(次項から第4項までにおいて「初回車両番号指定」という。)を受けた三輪以上の軽自動車(電気軽自動車(電気を動力源とする軽自動車で内燃機関を有しないものをいう。次項第1号において同じ。)、天然ガス軽自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものをいう。同項第2号において同じ。)、メタノール軽自動車(専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものをいう。)、混合メタノール軽自動車(メタノールとメタノール以外のものとの混合物で総務省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものをいう。)及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車(内燃機関を有する軽自動車で併せて電気その他の総務省令で定めるものを動力源として用いるものであって、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法第2条第16項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので総務省令で定めるものをいう。)並びに被けん引自動車を除く。)に対する平成31年度分の軽自動車税に係る第444条第1項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第2号ロ 3900円 4600円
第2号ハ 6900円 8200円
1万800円 1万2900円
3800円 4500円
5000円 6000円
2 次に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第444条第1項の規定の適用については、当該軽自動車が平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成30年度分の軽自動車税に限り、当該軽自動車が平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成31年度分の軽自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
 電気軽自動車
 天然ガス軽自動車のうち、道路運送車両法第41条の規定により平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この号及び次項第1号において「排出ガス保安基準」という。)で総務省令で定めるものに適合するもの又は同条の規定により平成21年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号において「平成21年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成21年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の10分の9を超えないもので総務省令で定めるもの
第2号ロ 3900円 1000円
第2号ハ 6900円 1800円
1万800円 2700円
3800円 1000円
5000円 1300円
3 次に掲げる三輪以上の軽自動車(ガソリンを内燃機関の燃料として用いるものに限る。次項において同じ。)に対する第444条第1項の規定の適用については、当該軽自動車が平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成30年度分の軽自動車税に限り、当該軽自動車が平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成31年度分の軽自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第147条第1号イに規定するエネルギー消費効率(以下この条及び次条第1項において「エネルギー消費効率」という。)が同法第145条第1項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率(次号において「基準エネルギー消費効率」という。)であって平成32年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次項第1号において「平成32年度基準エネルギー消費効率」という。)に100分の130を乗じて得た数値以上の乗用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が道路運送車両法第41条の規定により平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に定める窒素酸化物の値で総務省令で定めるもの(次号及び次項において「平成30年窒素酸化物排出許容限度」という。)の2分の1を超えないもので総務省令で定めるもの又は窒素酸化物の排出量が同条の規定により平成17年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に定める窒素酸化物の値で総務省令で定めるもの(次号及び次項において「平成17年窒素酸化物排出許容限度」という。)の4分の1を超えないもので総務省令で定めるもの
 エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であって平成27年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次項第2号において「平成27年度基準エネルギー消費効率」という。)に100分の135を乗じて得た数値以上の貨物用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成30年窒素酸化物排出許容限度の2分の1を超えないもので総務省令で定めるもの又は窒素酸化物の排出量が平成17年窒素酸化物排出許容限度の4分の1を超えないもので総務省令で定めるもの
第2号ロ 3900円 2000円
第2号ハ 6900円 3500円
1万800円 5400円
3800円 1900円
5000円 2500円
4 次に掲げる三輪以上の軽自動車(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する第444条第1項の規定の適用については、当該軽自動車が平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成30年度分の軽自動車税に限り、当該軽自動車が平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成31年度分の軽自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
 エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消費効率に100分の110を乗じて得た数値以上の乗用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成30年窒素酸化物排出許容限度の2分の1を超えないもので総務省令で定めるもの又は窒素酸化物の排出量が平成17年窒素酸化物排出許容限度の4分の1を超えないもので総務省令で定めるもの
 エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の115を乗じて得た数値以上の貨物用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成30年窒素酸化物排出許容限度の2分の1を超えないもので総務省令で定めるもの又は窒素酸化物の排出量が平成17年窒素酸化物排出許容限度の4分の1を超えないもので総務省令で定めるもの
第2号ロ 3900円 3000円
第2号ハ 6900円 5200円
1万800円 8100円
3800円 2900円
5000円 3800円
(軽自動車税の賦課徴収の特例)
第30条の2 市町村長は、軽自動車税の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が前条第2項から第4項までに規定する窒素酸化物の排出量又はエネルギー消費効率についての基準(以下この項において「窒素酸化物排出量等基準」という。)につき同条第2項から第4項までの規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車(以下この項において「減税対象車」という。)に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(申請に基づき国土交通大臣が行った三輪以上の軽自動車についての認定又は評価であって、当該認定又は評価の事実に基づき三輪以上の軽自動車が窒素酸化物排出量等基準につき減税対象車に該当するかどうかの判断をすることが適当であるものとして総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。
2 市町村長は、納付すべき軽自動車税の額について不足額があることを第445条第2項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税に関する規定(第447条から第449条までの規定を除く。)を適用する。
3 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の額は、同項の不足額に、これに100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 第2項の規定の適用がある場合における第17条の5第3項、第18条第1項及び第455条第1項の規定の適用については、第17条の5第3項中「3年」とあるのは「7年」と、第18条第1項中「5年間」とあるのは「7年間」と、第455条第1項中「納期限の延長があった場合においては、その延長された納期限とする。以下軽自動車税について同様とする」とあるのは「附則第30条の2第2項の規定の適用がないものとした場合の当該三輪以上の軽自動車の所有者についての軽自動車税の納期限とし、当該納期限の延長があった場合には、その延長された納期限とする。以下この項において同じ」とする。
5 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における軽自動車税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特別土地保有税の課税の停止)
第31条 平成15年以後の各年の1月1日において土地の所有者が所有する土地に対しては、第3章第8節(第5款を除く。)の規定にかかわらず、当分の間、平成15年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税を課さない。
2 平成15年1月1日以後に取得された土地の取得に対しては、第3章第8節(第5款を除く。)の規定にかかわらず、当分の間、土地の取得に対して課する特別土地保有税を課さない。
3 平成15年以後の各年の1月1日において土地の所有者が所有する第621条に規定する遊休土地(以下この項において「遊休土地」という。)に対しては、第3章第8節第5款の規定にかかわらず、当分の間、平成15年度以後の年度分の遊休土地に対して課する特別土地保有税を課さない。
第31条の2 削除
(特別土地保有税の課税の特例)
第31条の2の2 当分の間、土地の取得の日の属する年の翌々年(当該土地の取得の日が1月1日である場合にあっては、同日の属する年の翌年)の末日の属する年度以後の年度における当該土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、第593条の規定にかかわらず、第593条第1項の土地の取得価額又は修正取得価額(当該土地の第593条第1項の取得価額を、当該土地の取得の日の属する年の翌年の1月1日(当該土地の取得の日が1月1日である場合にあっては、同日)から当該年度の初日の属する年の1月1日までの期間における地価の変動を勘案して政令で定めるところにより修正した額をいう。)のいずれか低い金額とする。この場合において、第599条第2項第1号中「取得価額」とあるのは、「取得価額(附則第31条の2の2第1項に規定する修正取得価額が取得価額より低い土地にあっては、当該修正取得価額)」とする。
2 前項の規定が適用される場合における特別土地保有税の申告の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第31条の3 附則第18条第1項から第5項までの規定の適用がある宅地等(附則第17条第2号に規定する宅地等をいうものとし、第349条の3、第349条の3の2又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用がある宅地等を除く。)に対して課する平成30年度から平成32年度までの各年度分の特別土地保有税については、第596条第1号及び第624条中「当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは、「当該年度分の固定資産税に係る附則第18条第1項から第5項までに規定する課税標準となるべき額」とする。
2 附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の取得のうち平成18年1月1日から平成33年3月31日までの間にされたものに対して課する特別土地保有税については、第596条第2号中「課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは「課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格(附則第11条の5第1項の規定の適用がないものとした場合における課税標準となるべき価格をいう。以下この号において同じ。)に2分の1を乗じて得た額」とし、「当該不動産取得税の課税標準となるべき価格として政令で定める額」とあるのは「当該不動産取得税の課税標準となるべき価格として政令で定める額に2分の1を乗じて得た額」とする。
3 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第11条第1項第2号に規定する業務の用に供する土地に対して課する平成14年度から平成20年度までの各年度分の特別土地保有税については、第596条第1号(第1項又は第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)中「控除した額」とあるのは、「控除した額の3分の1に相当する額」とする。
4 第586条第4項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。
第31条の3の2 市町村は、第601条第1項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第2項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)、第602条第1項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第2項において準用する第601条第2項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)又は第603条の2の2第1項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第2項において準用する第601条第2項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)(以下この項において「免除期間」という。)が定められている土地の所有者等(第585条第1項に規定する土地の所有者等をいう。以下この項及び次項、次条第1項並びに第31条の3の4第1項及び第3項において同じ。)が、平成13年4月1日から免除期間の末日までの期間内に当該土地を譲渡した場合において、当該譲渡が非課税土地等予定地(当該譲渡の日から2年を経過する日までの期間(工場、事務所その他の建物若しくは構築物の建設又は大規模な宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定める理由がある場合には、政令で定める期間とする。以下この項及び第4項において「予定期間」という。)内に、当該譲渡を受けた者(以下この項及び次項において「譲受者」という。)が、当該土地を第586条第2項各号に掲げる土地(同項第23号、第25号及び第25号の2に掲げる土地、同項第28号に掲げる土地のうち第348条第2項第1号又は第7号から第8号までに掲げる土地に該当するもの並びに第586条第2項第30号に掲げる土地のうち当該市町村の条例で定めるものを除く。以下この項において「非課税土地」という。)として使用し、若しくは使用させる予定であること、当該土地について第602条第1項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める土地の譲渡(以下この項において「特例譲渡」という。)をする予定であること又は当該土地を第603条の2第1項の規定に該当する土地(以下この項において「免除土地」という。)として使用し、若しくは使用させる予定であることにつき市町村長の認定を受けた土地をいう。)のための譲渡に該当し、かつ、譲受者が、予定期間内に、当該土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させたこと、当該土地について特例譲渡をしたこと又は当該土地を免除土地として使用し、若しくは使用させたことにつき市町村長の確認を受けたときは、当該土地の所有者等の当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(免除期間に係るものに限る。第3項及び第4項において同じ。)に係る納税義務を免除するものとする。
2 土地の所有者等は、前項の規定の適用を受けようとする場合においては、譲受者に対する土地の譲渡の日までに、市町村長に対して当該土地に係る特別土地保有税について同項の規定の適用を受けたい旨の申出をしなければならない。ただし、当該申出が遅延したことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合には、当該譲渡の日後に申出をすることができる。
3 市町村長は、前項の申出があった場合には、直ちに当該申出に係る土地に係る第601条第3項又は第4項(これらの規定を第602条第2項及び第603条の2の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による徴収の猶予を取り消し、かつ、当該徴収の猶予の取消しの日から第1項の認定をする日までの期間(当該徴収の猶予の取消しの日から6月以内に同項の認定を求める旨の申請がないときは、当該徴収の猶予の取消しの日から6月を経過する日までの期間とし、同項の認定をしない旨の決定をしたときは政令で定める日までの期間とする。)、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(既に徴収したものを除く。)の徴収を猶予するものとする。ただし、当該土地について、同項の規定の適用がないことが明らかである場合は、この限りでない。
4 第601条第2項から第9項までの規定は、市町村長が第1項の認定をした場合における当該認定に係る予定期間の延長及び当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収の猶予並びに同項の規定により納税義務を免除した場合における当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、同条第2項中「納税義務の免除に係る期間」とあるのは「附則第31条の3の2第1項に規定する予定期間」と、「非課税土地として使用し、又は使用させることができないと認める場合」とあるのは「同条第1項に規定する譲受者が、同項に規定する非課税土地として使用し、若しくは使用させ、若しくは当該土地について同項に規定する特例譲渡をすることができないと認める場合又は同項に規定する譲受者が、当該土地を同項に規定する免除土地(以下この項において「免除土地」という。)として使用し、若しくは使用させることができないと認める場合(この項の規定により同条第1項に規定する予定期間が既に延長されている場合を除く。)」と、「相当の期間」とあるのは「相当の期間(当該土地を免除土地として使用し、又は使用させることができないと認める場合にあっては、5年を超えない範囲内で市町村長が定める相当の期間)」と、同条第3項中「第1項の認定」とあるのは「附則第31条の3の2第1項の認定」と、「納税義務の免除に係る期間」とあるのは「当該認定の日から同項に規定する予定期間の末日までの期間」と、「当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金」とあるのは「同項に規定する当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(既に徴収したものを除く。)」と、同条第4項中「第2項」とあり、及び「同項」とあるのは「附則第31条の3の2第4項において読み替えて準用する第2項」と、「納税義務の免除に係る期間」とあるのは「附則第31条の3の2第1項に規定する予定期間」と、「当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金」とあるのは「同項に規定する当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(既に徴収したものを除く。)」と、同条第5項中「第1項の規定の適用がないこと」とあるのは「附則第31条の3の2第1項の確認をすることができないこと」と、同条第7項中「第1項の規定の適用があることとなった」とあるのは「附則第31条の3の2第1項の規定により同項の土地の所有者等の当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(同項に規定する免除期間に係るものに限る。以下この項において同じ。)に係る納税義務を免除した」と読み替えるものとする。
5 第3項の規定又は前項において準用する第601条第3項若しくは第4項の規定により徴収を猶予した税額に係る第607条第2項及び第608条第1項第4号の規定の適用については、これらの規定中「第601条第3項若しくは第4項(これらの規定を第602条第2項及び第603条の2の2第2項において準用する場合を含む。)、第603条第3項又は第603条の2第5項」とあるのは、「附則第31条の3の2第3項又は同条第4項において準用する第601条第3項若しくは第4項」とする。
6 第1項の認定及び確認の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第31条の3の3 市町村は、第601条第1項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第2項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)、第602条第1項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第2項において準用する第601条第2項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)又は第603条の2の2第1項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第2項において準用する第601条第2項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)(以下この項及び次項並びに次条において「免除期間」という。)が定められている土地の所有者等が、平成13年4月1日から免除期間の末日までの期間内に、当該免除期間に係る第601条第3項又は第4項(これらの規定を第602条第2項及び第603条の2の2第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による徴収の猶予の理由の全部又は一部の変更の申出をし、かつ、当該申出に係る土地を第586条第2項各号に掲げる土地(同項第23号、第25号及び第25号の2に掲げる土地、同項第28号に掲げる土地のうち第348条第2項第1号又は第7号から第8号までに掲げる土地に該当するもの並びに第586条第2項第30号に掲げる土地のうち当該市町村の条例で定めるものを除く。以下この項及び次条において「非課税土地」という。)として使用し、若しくは使用させる予定であること、当該土地について第602条第1項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める土地の譲渡(以下この項及び次条において「特例譲渡」という。)をする予定であること又は当該土地を第603条の2第1項の規定に該当する土地(以下この項及び次条において「免除土地」という。)として使用し、若しくは使用させる予定であることにつき市町村長の認定を受け、当該認定の日から2年を経過する日までの期間(工場、事務所その他の建物若しくは構築物の建設又は大規模な宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定める理由がある場合には、政令で定める期間とする。以下この項及び第3項並びに次条において「予定期間」という。)内に、当該土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させたこと、当該土地について特例譲渡をしたこと又は当該土地を免除土地として使用し、若しくは使用させたことにつき市町村長の確認を受けたときは、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(免除期間又は予定期間に係るものに限る。第3項において同じ。)に係る納税義務を免除するものとする。
2 市町村長は、前項の申出があった場合には、直ちに当該申出に係る土地に係る第601条第3項又は第4項の規定による徴収の猶予を取り消し、かつ、当該徴収の猶予の取消しの日から前項の認定をする日までの期間(当該徴収の猶予の取消しの日の属する月の翌々月の末日までに同項の認定を求める旨の申請がないときは、当該徴収の猶予の取消しの日から同日の属する月の翌々月の末日までの期間とし、同項の認定をしない旨の決定をしたときは政令で定める日までの期間とする。)、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(免除期間に係るものに限り、既に徴収したものを除く。)の徴収を猶予するものとする。ただし、当該土地について、同項の規定の適用がないことが明らかである場合は、この限りでない。
3 第601条第2項から第9項までの規定は、市町村長が第1項の認定をした場合における当該認定に係る予定期間の延長及び当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収の猶予並びに同項の規定により納税義務を免除した場合における当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、同条第2項中「納税義務の免除に係る期間」とあるのは「附則第31条の3の3第1項に規定する予定期間」と、「非課税土地として使用し、又は使用させることができないと認める場合」とあるのは「同条第1項に規定する非課税土地として使用し、若しくは使用させ、若しくは当該土地について同項に規定する特例譲渡をすることができないと認める場合又は当該土地を同項に規定する免除土地(以下この項において「免除土地」という。)として使用し、若しくは使用させることができないと認める場合(この項の規定により同条第1項に規定する予定期間が既に延長されている場合を除く。)」と、「相当の期間」とあるのは「相当の期間(当該土地を免除土地として使用し、又は使用させることができないと認める場合にあっては、5年を超えない範囲内で市町村長が定める相当の期間)」と、同条第3項中「第1項の認定」とあるのは「附則第31条の3の3第1項の認定」と、「納税義務の免除に係る期間」とあるのは「当該認定の日から同項に規定する予定期間の末日までの期間」と、「当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金」とあるのは「同項に規定する当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(既に徴収したものを除く。)」と、同条第4項中「第2項」とあり、及び「同項」とあるのは「附則第31条の3の3第3項において読み替えて準用する第2項」と、「納税義務の免除に係る期間」とあるのは「附則第31条の3の3第1項に規定する予定期間」と、「当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金」とあるのは「同項に規定する当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(既に徴収したものを除く。)」と、同条第5項中「第1項の規定の適用がないこと」とあるのは「附則第31条の3の3第1項の確認をすることができないこと」と、同条第7項中「第1項の規定の適用があることとなった」とあるのは「附則第31条の3の3第1項の規定により同項の土地の所有者等の当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(同項に規定する免除期間に係るものに限る。以下この項において同じ。)に係る納税義務を免除した」と読み替えるものとする。
4 第2項の規定又は前項において準用する第601条第3項若しくは第4項の規定により徴収を猶予した税額に係る第607条第2項及び第608条第1項第4号の規定の適用については、これらの規定中「第601条第3項若しくは第4項(これらの規定を第602条第2項及び第603条の2の2第2項において準用する場合を含む。)、第603条第3項又は第603条の2第5項」とあるのは、「附則第31条の3の3第2項又は同条第3項において準用する第601条第3項若しくは第4項」とする。
5 第1項の認定及び確認の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第31条の3の4 市町村は、予定期間(前条第3項の規定により読み替えて準用する第601条第2項の規定により予定期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ。)が定められている土地の所有者等が、平成17年4月1日から予定期間の末日までの期間内に、当該予定期間に係る前条第3項の規定により読み替えて準用する第601条第3項又は第4項の規定による徴収の猶予の理由の全部又は一部の変更の申出をし、かつ、当該申出に係る土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させる予定であること、当該土地について特例譲渡をする予定であること又は当該土地を免除土地として使用し、若しくは使用させる予定であることにつき市町村長の認定を受け、当該認定の日から2年を経過する日までの期間(工場、事務所その他の建物若しくは構築物の建設又は大規模な宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定める理由がある場合には、政令で定める期間とする。以下この条において「変更後予定期間」という。)内に、当該土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させたこと、当該土地について特例譲渡をしたこと又は当該土地を免除土地として使用し、若しくは使用させたことにつき市町村長の確認を受けたときは、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(免除期間、予定期間又は変更後予定期間に係るものに限る。第4項において同じ。)に係る納税義務を免除するものとする。
2 市町村長は、前項の申出があった場合には、直ちに当該申出に係る土地に係る前条第3項の規定により読み替えて準用する第601条第3項又は第4項の規定による徴収の猶予を取り消し、かつ、当該徴収の猶予の取消しの日から前項の認定をする日までの期間(当該徴収の猶予の取消しの日の属する月の翌々月の末日までに同項の認定を求める旨の申請がないときは当該徴収の猶予の取消しの日から同日の属する月の翌々月の末日までの期間とし、同項の認定をしない旨の決定をしたときは政令で定める日までの期間とする。)、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(免除期間又は予定期間に係るものに限り、既に徴収したものを除く。)の徴収を猶予するものとする。ただし、当該土地について、同項の規定の適用がないことが明らかである場合は、この限りでない。
3 市町村長は、災害その他やむを得ない理由により変更後予定期間(この項の規定により変更後予定期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ。)内に当該土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させ、当該土地について特例譲渡をし、又は当該土地を免除土地として使用し、若しくは使用させることができないと認める場合(この項の規定により免除土地として使用し、又は使用させることができないと認められることで変更後予定期間が既に延長されている場合を除く。)には、土地の所有者等からの申請に基づき市町村長が定める相当の期間(当該土地を免除土地として使用し、又は使用させることができないと認める場合にあっては、5年を超えない範囲内で市町村長が定める相当の期間)を限って、変更後予定期間を延長することができる。
4 市町村長は、第1項の認定をした場合には、当該認定の日から変更後予定期間の末日までの期間を限って、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(既に徴収したものを除く。)の徴収を猶予するものとする。この場合において、市町村長は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で第16条第1項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴しなければならない。
5 市町村長は、第3項の規定により変更後予定期間(同項の規定により変更後予定期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)を延長した場合には、当該延長された期間を限って、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(既に徴収したものを除く。)の徴収の猶予の期間を延長するものとする。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
6 市町村長は、前2項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る特別土地保有税について第1項の確認をすることができないことが明らかとなったとき、又は徴収の猶予の理由の一部に変更があることが明らかとなったときは、当該徴収の猶予に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部についてその徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予の取消しに係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。
7 第15条の2の2、第15条の2の3第1項及び第15条の3第3項並びに第16条の2第1項から第3項までの規定は第4項及び第5項の規定による徴収の猶予について、第11条、第16条第3項、第16条の2第4項並びに第16条の5第1項及び第2項の規定は第4項後段(第5項後段において準用する場合を含む。)の規定による担保について、それぞれ準用する。
8 市町村は、特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該特別土地保有税について第1項の規定の適用があることとなったときは、当該特別土地保有税の納税義務者の申請に基づいて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(免除期間に係るものに限る。)を還付するものとする。
9 市町村長は、前項の規定により特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。
10 前2項の規定によって特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第8項の規定による還付の申請があった日から起算して10日を経過した日を第17条の4第1項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。
11 第2項、第4項又は第5項の規定により徴収を猶予した税額に係る第607条第2項及び第608条第1項第4号の規定の適用については、これらの規定中「第601条第3項若しくは第4項(これらの規定を第602条第2項及び第603条の2の2第2項において準用する場合を含む。)、第603条第3項又は第603条の2第5項」とあるのは、「附則第31条の3の4第2項、第4項又は第5項」とする。
12 第1項の認定及び確認の手続その他同項から第5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第31条の3の5 市町村長は、平成17年4月1日以後において第601条第2項(第602条第2項及び第603条の2の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により第601条第1項に規定する納税義務の免除に係る期間(以下この項及び次項において「免除期間」という。)を延長する場合、附則第31条の3の2第1項若しくは附則第31条の3の3第1項の規定によりこれらの規定に規定する予定期間(以下この項及び次項において「予定期間」という。)を定める場合、前条第1項の規定により同項に規定する変更後予定期間(以下この項及び次項において「変更後予定期間」という。)を定める場合、附則第31条の3の2第4項若しくは附則第31条の3の3第3項において準用する第601条第2項の規定により予定期間を延長する場合又は前条第3項の規定により変更後予定期間を延長する場合においては、これらの規定にかかわらず、同日以後において延長し、又は定める期間の合計が10年を超えない範囲内で当該免除期間、予定期間又は変更後予定期間の末日を定めなければならない。ただし、免除期間、予定期間又は変更後予定期間が定められている土地が土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係るもの又は都市再開発法による市街地再開発事業の施行に係るものであり、かつ、当該土地区画整理事業又は市街地再開発事業の事業施行期間の終了の時が免除期間、予定期間又は変更後予定期間の末日において当該末日後に定められているときは、免除期間、予定期間又は変更後予定期間の末日を当該事業施行期間の終了の時までとすることができる。
2 市町村長は、前項の規定により免除期間、予定期間又は変更後予定期間の末日を定めた場合において、震災、風水害、火災その他の災害により免除期間、予定期間又は変更後予定期間内に当該土地を附則第31条の3の2第1項に規定する非課税土地として使用し、若しくは使用させ、当該土地について同項に規定する特例譲渡をし、又は当該土地を同項に規定する免除土地として使用し、若しくは使用させることができないと認める場合には、前項の規定にかかわらず、第601条第2項(第602条第2項、第603条の2の2第2項、附則第31条の3の2第4項又は附則第31条の3の3第3項において準用する場合を含む。)又は前条第3項の規定により、2年を超えない範囲内で1回に限り、更に免除期間、予定期間又は変更後予定期間を延長することができる。
3 前2項の規定は、次に掲げる土地については、適用しない。
 地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が施行する土地区画整理法による土地区画整理事業又は都市再開発法による市街地再開発事業に係る土地
 国又は都道府県が作成した総合的な地域開発に関する計画で政令で定めるものに基づき、主として工場、住宅又は流通業務施設の用に供する目的で行われる一団の土地の造成に関する事業に係る土地
4 平成17年4月1日以後における第602条第1項第1号ニに掲げる土地の譲渡で政令で定めるものに係る同条の規定の適用については、同項中「当該土地の譲渡をし」とあるのは「当該土地の譲渡をするための公募をし」と、「当該土地の譲渡があったこと」とあるのは「当該土地の譲渡をするための公募があったこと」とする。
第31条の4 第3章第8節の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定により都の区域(特別区の存する区域に限る。)、首都圏整備法第2条第1項に規定する首都圏、近畿圏整備法第2条第1項に規定する近畿圏若しくは中部圏開発整備法第2条第1項に規定する中部圏内にある指定都市の区域又はその他の市でその区域の全部若しくは一部が首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地若しくは同条第4項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域若しくは同条第4項に規定する近郊整備区域若しくは中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域内にあるものの区域(次項において「特定市の区域」という。)内に所在する土地(当該土地の所在する市(都の特別区の存する区域にあっては、都)が土地の状況を勘案して当該市の条例で定める当該市の全部又は一部の区域内に所在する土地を除く。次項において同じ。)に対して課する平成9年度から平成23年度までの各年度分の特別土地保有税については、第603条の2第1項第2号中「ものの用に供する土地」とあるのは、「ものの用に供する土地(駐車場、資材置場その他の土地自体の利用を主たる目的とする特定施設のうち建物又は構築物を伴わないものとして政令で定めるものの用に供する土地を除く。)」とする。
2 第3章第8節の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する規定により特定市の区域内に所在する土地の取得で平成9年4月1日から平成23年3月31日までの間にされたものに対して課する特別土地保有税については、第603条の2第1項第2号中「ものの用に供する土地」とあるのは、「ものの用に供する土地(駐車場、資材置場その他の土地自体の利用を主たる目的とする特定施設のうち建物又は構築物を伴わないものとして政令で定めるものの用に供する土地を除く。)」とする。
(狩猟税の課税免除)
第32条 道府県は、当該道府県内の市町村に所属する対象鳥獣捕獲員(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。次項において「鳥獣被害防止特措法」という。)第9条第6項の規定により読み替えられた鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(次項及び次条において「鳥獣保護管理法」という。)第56条に規定する対象鳥獣捕獲員をいう。)に係る狩猟者の登録が、平成27年4月1日から平成36年3月31日までの間に行われた場合には、第700条の52第1項の規定にかかわらず、当該対象鳥獣捕獲員に対しては、狩猟税を課さないものとする。
2 道府県は、認定鳥獣捕獲等事業者(鳥獣保護管理法第18条の5第2項第1号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者をいう。次条第2項において同じ。)が、当該道府県の区域を対象として鳥獣保護管理法第9条第1項(鳥獣被害防止特措法第6条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第1項において同じ。)の規定による許可を受け、又は鳥獣保護管理法第14条の2第9項の規定により鳥獣保護管理法第9条第1項の規定による許可を受けた者とみなされた場合において、同条第8項(鳥獣保護管理法第14条の2第9項又は鳥獣被害防止特措法第6条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第2項において同じ。)に規定する従事者証(次条第2項において「従事者証」という。)の交付を受けた当該認定鳥獣捕獲等事業者の従事者に係る狩猟者の登録が、平成27年5月29日から平成36年3月31日までの間に行われたときは、第700条の52第1項の規定にかかわらず、当該従事者に対しては、狩猟税を課さないものとする。
(狩猟税の税率の特例)
第32条の2 平成27年4月1日から平成36年3月31日までの間に受ける狩猟者の登録であって、当該狩猟者の登録を受ける者が鳥獣保護管理法第56条に規定する申請書(以下この項において「狩猟者登録の申請書」という。)を提出する日前1年以内の期間(以下この条において「特定捕獲等期間」という。)に当該道府県の区域を対象とする鳥獣保護管理法第9条第1項の規定による許可を受け、当該許可に係る鳥獣の捕獲等(以下この条において「許可捕獲等」という。)を行った場合における狩猟税の税率は、第700条の52第1項の規定にかかわらず、同項に規定する税率に2分の1を乗じた税率(以下この項において「軽減税率」という。)とする。ただし、軽減税率が適用される狩猟者の登録(以下この項において「軽減税率適用登録」という。)の要件を満たす者が、特定捕獲等期間に許可捕獲等を行った後、軽減税率適用登録の対象となる狩猟期間(鳥獣保護管理法第2条第9項に規定する狩猟期間をいう。以下この項において同じ。)の直近の狩猟期間について狩猟者登録の申請書を提出し、既にその狩猟者の登録を受けた場合には、この限りでない。
2 前項の規定は、狩猟者の登録を受ける者が、当該道府県内の区域において、従事者(鳥獣保護管理法第9条第8項に規定する従事者をいい、認定鳥獣捕獲等事業者に係るものを除く。)として、従事者証の交付を受けて特定捕獲等期間に許可捕獲等を行った場合における狩猟税の税率について準用する。この場合において、前項中「受け、」とあるのは、「受けた同条第8項(鳥獣保護管理法第14条の2第9項又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第6条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する者(鳥獣保護管理法第18条の5第2項第1号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者を除く。)の従事者(鳥獣保護管理法第9条第8項に規定する従事者をいう。)として、同項に規定する従事者証の交付を受けて」と読み替えるものとする。
(事業所税の非課税)
第32条の3 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第12条に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会であって、同法附則第18条の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるもの(次項において「特定農業協同組合連合会」という。)は、第701条の34第2項の規定の適用については、法人税法第2条第6号の公益法人等とみなす。
2 特定農業協同組合連合会は、第701条の41第1項(同項の表第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、法人税法第2条第7号の協同組合等に該当しないものとみなす。
(事業所税の課税標準の特例)
第33条 沖縄振興特別措置法第7条第1項に規定する提出観光地形成促進計画において定められた同法第6条第2項第2号に規定する観光地形成促進地域において設置される同法第8条第1項に規定する特定民間観光関連施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等(第701条の31第1項第5号に規定する事業所等をいう。以下この条において同じ。)のうち平成33年3月31日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該特定民間観光関連施設に係る事業所等が新設された日から5年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該特定民間観光関連施設に係る事業所等が新設された日から5年を経過する日の属する年分までに限り、当該特定民間観光関連施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第701条の34の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該特定民間観光関連施設に係る事業所床面積の2分の1に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第701条の41第3項の規定を準用する。
2 沖縄振興特別措置法第29条第1項に規定する提出情報通信産業振興計画において定められた同法第28条第2項第2号に規定する情報通信産業振興地域において設置される同法第3条第6号に規定する情報通信産業又は同条第8号に規定する情報通信技術利用事業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等のうち平成33年3月31日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から5年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から5年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第701条の34の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の2分の1に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第701条の41第3項の規定を準用する。
3 沖縄振興特別措置法第35条の2第1項に規定する提出産業高度化・事業革新促進計画において定められた同法第35条第2項第2号に規定する産業高度化・事業革新促進地域において設置される同法第3条第9号に規定する製造業等又は同条第10号に規定する産業高度化・事業革新促進事業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等のうち平成33年3月31日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から5年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から5年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第701条の34の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の2分の1に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第701条の41第3項の規定を準用する。
4 沖縄振興特別措置法第42条第1項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画において定められた同法第41条第2項第2号に規定する国際物流拠点産業集積地域において設置される同法第3条第11号に規定する国際物流拠点産業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等のうち平成33年3月31日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から5年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から5年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第701条の34の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の2分の1に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第701条の41第3項の規定を準用する。
5 特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第65号)第3条第1項の規定による承認を受けた同法第2条第2項に規定する特定農産加工業者又は同法第3条第1項に規定する特定事業協同組合等が同法第4条第2項に規定する承認計画に従って実施する同法第3条第1項に規定する経営改善措置に係る事業の用に供する施設で政令で定めるものに係る事業所等において行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には平成31年6月30日までに終了する事業年度分、当該事業が個人の事業である場合には平成30年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第701条の34の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の4分の1に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第701条の41第3項の規定を準用する。
6 平成29年4月1日から平成33年3月31日までの期間(以下この項において「補助開始対象期間」という。)に政府の補助で総務省令で定めるものを受けた者が児童福祉法第6条の3第12項に規定する業務を目的とする同法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち当該政府の補助に係るもの(以下この項において「特定事業所内保育施設」という。)に係る事業所等において行う事業に対して課する事業所税のうち資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該事業が法人の事業である場合にはその者が補助開始対象期間内に最初に当該政府の補助を受けた日(以下この項において「補助開始日」という。)の属する事業年度から当該政府の補助を受けなくなった日前に終了した事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合にはその者が補助開始日の属する年から当該補助を受けなくなった日の属する年前の年分までに限り、当該特定事業所内保育施設に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者給与総額(第701条の34の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該特定事業所内保育施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額のそれぞれ4分の3に相当する面積又は金額を控除するものとする。この場合においては、第701条の41第3項の規定を準用する。
7 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における事業所税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(上場株式等に係る配当所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第33条の2 道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、第32条第1項及び第2項並びに第35条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額(第3項第3号の規定により読み替えて適用される第34条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の2(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の1)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、附則第5条第1項の規定は、適用しない。
2 前項の規定のうち、租税特別措置法第8条の4第2項に規定する特定上場株式等の配当等(以下この項及び第6項において「特定上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得に係る部分は、道府県民税の所得割の納税義務者が当該特定上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の4月1日の属する年度分の道府県民税について当該特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき前項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある第32条第13項に規定する特定配当等申告書を提出した場合(次に掲げる場合を除く。)に限り適用するものとし、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得について同条第1項及び第2項並びに第35条の規定の適用を受けた場合には、当該納税義務者が前年中に支払を受けるべき他の特定上場株式等の配当等に係る配当所得については、前項の規定は、適用しない。
 第32条第13項ただし書の規定の適用がある場合
 第32条第13項第1号に掲げる申告書及び同項第2号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、前項の規定を適用しないことが適当であると市町村長が認めるとき。
3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 第23条第1項(第7号から第9号まで、第11号ロ、第12号及び第13号に係る部分に限る。)、第24条の5第1項(第2号に係る部分に限る。)、第34条第1項(第10号の2に係る部分に限る。)、第3項及び第10項、第37条、附則第4条第4項並びに附則第4条の2第4項の規定の適用については、第23条第1項第13号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第33条の2第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
 道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第69条の規定の適用については、租税特別措置法第8条の4第3項第2号の規定により適用されるところによる。
 第32条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第34条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第33条の2第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
 第37条から第37条の4まで、附則第5条第1項、附則第5条の4第1項、附則第5条の4の2第1項及び附則第5条の5第1項の規定の適用については、第37条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第33条の2第1項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第37条の2第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第33条の2第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項前段、第37条の3、第37条の4、附則第5条第1項、附則第5条の4第1項及び附則第5条の4の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第33条の2第1項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第37条の2第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第33条の2第1項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第11項及び附則第5条の5第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第33条の2第1項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第5条第1項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び附則第33条の2第1項に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得(同条第2項に規定する特定上場株式等の配当等に係る配当所得については同項の規定により同条第1項の規定の適用を受けようとするものに限る。)」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第33条の2第1項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額の合計額」とする。
 附則第3条の3の規定の適用については、同条第1項及び第2項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第33条の2第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第33条の2第1項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第2号及び同条第5項第3号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第33条の2第1項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
 前各号に定めるもののほか、第45条の2の規定による申告に関する特例その他第1項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5 市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、第313条第1項及び第2項並びに第314条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額(第7項第3号の規定により読み替えて適用される第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の4)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、附則第5条第3項の規定は、適用しない。
6 前項の規定のうち、特定上場株式等の配当等に係る配当所得に係る部分は、市町村民税の所得割の納税義務者が当該特定上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税について特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある第313条第13項に規定する特定配当等申告書を提出した場合(次に掲げる場合を除く。)に限り適用するものとし、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得について同条第1項及び第2項並びに第314条の3の規定の適用を受けた場合には、当該納税義務者が前年中に支払を受けるべき他の特定上場株式等の配当等に係る配当所得については、前項の規定は、適用しない。
 第313条第13項ただし書の規定の適用がある場合
 第313条第13項第1号に掲げる申告書及び同項第2号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、前項の規定を適用しないことが適当であると市町村長が認めるとき。
7 第5項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 第292条第1項(第7号から第9号まで、第11号ロ、第12号及び第13号に係る部分に限る。)、第295条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第3項、第314条の2第1項(第10号の2に係る部分に限る。)、第3項及び第10項、第314条の6、附則第4条第10項並びに附則第4条の2第10項の規定の適用については、第292条第1項第13号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
 市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第69条の規定の適用については、租税特別措置法第8条の4第3項第2号の規定により適用されるところによる。
 第313条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第314条の2の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
 第314条の6から第314条の8まで、第314条の9第1項、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項及び附則第5条の5第2項の規定の適用については、第314条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第33条の2第5項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第314条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項前段、第314条の8、第314条の9第1項、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第33条の2第5項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第314条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第33条の2第5項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第11項及び附則第5条の5第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第33条の2第5項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第5条第3項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び附則第33条の2第5項に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得(同条第6項に規定する特定上場株式等の配当等に係る配当所得については同項の規定により同条第5項の規定の適用を受けようとするものに限る。)」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額の合計額」とする。
 附則第3条の3の規定の適用については、同条第2項第3号及び第5項第2号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第33条の2第5項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第4項及び第5項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第33条の2第5項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
 前各号に定めるもののほか、第317条の2の規定による申告に関する特例その他第5項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8 前項に定めるもののほか、第5項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(未成年者口座内上場株式等に係る配当所得に係る道府県民税の課税の特例)
第33条の2の2 道府県は、租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座(以下この項、附則第35条の3の3及び附則第35条の3の4第1項において「未成年者口座」という。)を開設している個人について、同法第37条の14の2第6項に規定する契約不履行等事由(以下この項、附則第35条の3の3第3項及び第8項並びに附則第35条の3の4第1項において「契約不履行等事由」という。)が生じ、当該未成年者口座の設定の時から当該契約不履行等事由が生じた時までの間に支払を受けるべき未成年者口座内上場株式等の配当等(同法第9条の9第1項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等をいう。)が同法第9条の9第2項の規定により支払があったものとみなされたときは、当該未成年者口座内上場株式等の配当等に係る配当所得の金額に対し、道府県民税の配当割を課する。
2 前項の規定の適用がある場合における第23条第4項、第24条第1項第6号並びに第71条の31第1項及び第2項の規定の適用については、第23条第4項中「並びに」とあるのは「、附則第33条の2の2第1項並びに」と、第24条第1項第6号並びに第71条の31第1項及び第2項中「受けるべき日」とあるのは「受けるべき日の属する年の1月1日」とする。
3 前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第33条の3 道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第28条の4第1項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得及び雑所得については、第32条第1項及び第2項並びに第35条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する道府県民税の所得割を課する。
 土地等に係る事業所得等の金額(第3項第3号の規定により読み替えて適用される第34条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の100分の4・8(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の2・4)に相当する金額
 土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される道府県民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した金額の100分の110に相当する金額
2 前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等(租税特別措置法第28条の4第1項に規定する土地の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)が同法第28条の4第3項各号に掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 第23条第1項(第7号から第9号まで、第11号ロ、第12号及び第13号に係る部分に限る。)、第24条の5第1項(第2号に係る部分に限る。)、第34条第1項(第10号の2に係る部分に限る。)、第3項及び第10項、第37条、附則第4条第4項並びに附則第4条の2第4項の規定の適用については、第23条第1項第13号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
 道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第69条の規定の適用については、租税特別措置法第28条の4第5項第2号の規定により適用されるところによる。
 第32条第8項及び第9項並びに第34条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
 第37条から第37条の4まで、附則第5条第1項、附則第5条の4第1項、附則第5条の4の2第1項及び附則第5条の5第1項の規定の適用については、第37条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第33条の3第1項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第37条の2第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段、第37条の3、第37条の4、附則第5条第1項、附則第5条の4第1項及び附則第5条の4の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第33条の3第1項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第37条の2第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第33条の3第1項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第11項及び附則第5条の5第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第33条の3第1項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第5条第1項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額の合計額」とする。
 附則第3条の3の規定の適用については、同条第1項及び第2項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第33条の3第1項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第2号及び同条第5項第3号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第33条の3第1項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
 前各号に定めるもののほか、第45条の2の規定による申告に関する特例その他第1項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4 第1項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が平成10年1月1日から平成32年3月31日までの間に行われたものについては、適用しない。
5 市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第28条の4第1項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得及び雑所得については、第313条第1項及び第2項並びに第314条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する市町村民税の所得割を課する。
 土地等に係る事業所得等の金額(第7項第3号の規定により読み替えて適用される第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の100分の7・2(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の9・6)に相当する金額
 土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される市町村民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した金額の100分の110に相当する金額
6 前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が租税特別措置法第28条の4第3項各号に掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
7 第5項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 第292条第1項(第7号から第9号まで、第11号ロ、第12号及び第13号に係る部分に限る。)、第295条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第3項、第314条の2第1項(第10号の2に係る部分に限る。)、第3項及び第10項、第314条の6、附則第4条第10項並びに附則第4条の2第10項の規定の適用については、第292条第1項第13号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
 市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第69条の規定の適用については、租税特別措置法第28条の4第5項第2号の規定により適用されるところによる。
 第313条第8項及び第9項並びに第314条の2の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
 第314条の6から第314条の8まで、第314条の9第1項、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項及び附則第5条の5第2項の規定の適用については、第314条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第33条の3第5項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第314条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段、第314条の8、第314条の9第1項、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第33条の3第5項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第314条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第33条の3第5項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第11項及び附則第5条の5第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第33条の3第5項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第5条第3項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額の合計額」とする。
 附則第3条の3の規定の適用については、同条第2項第3号及び第5項第2号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第33条の3第5項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第4項及び第5項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第33条の3第5項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
 前各号に定めるもののほか、第317条の2の規定による申告に関する特例その他第5項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8 第5項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が平成10年1月1日から平成32年3月31日までの間に行われたものについては、適用しない。
(長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第34条 道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第31条第1項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第32条第1項及び第2項並びに第35条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第3項第3号の規定により読み替えて適用される第34条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次条第1項及び第2項並びに附則第34条の3第1項において「課税長期譲渡所得金額」という。)の100分の2(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の1)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかったものとみなす。
2 前項に規定する長期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第33条第3項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。
3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 第23条第1項(第7号から第9号まで、第11号ロ、第12号及び第13号に係る部分に限る。)、第24条の5第1項(第2号に係る部分に限る。)、第34条第1項(第10号の2に係る部分に限る。)、第3項及び第10項、第37条、附則第4条第4項並びに附則第4条の2第4項の規定の適用については、第23条第1項第13号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
 道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第69条の規定の適用については、租税特別措置法第31条第3項第2号の規定により適用されるところによる。
 第32条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第34条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
 第37条から第37条の4まで、附則第5条第1項、附則第5条の4第1項、附則第5条の4の2第1項及び附則第5条の5第1項の規定の適用については、第37条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第34条第1項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第37条の2第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段、第37条の3、第37条の4、附則第5条第1項、附則第5条の4第1項及び附則第5条の4の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第34条第1項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第37条の2第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第34条第1項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第11項及び附則第5条の5第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第34条第1項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第5条第1項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額の合計額」とする。
 附則第3条の3の規定の適用については、同条第1項及び第2項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第34条第1項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第2号及び同条第5項第3号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第34条第1項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
 前各号に定めるもののほか、第45条の2の規定による申告に関する特例その他第1項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4 市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第31条第1項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第313条第1項及び第2項並びに第314条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第6項第3号の規定により読み替えて適用される第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次条第4項及び第5項並びに附則第34条の3第3項において「課税長期譲渡所得金額」という。)の100分の3(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の4)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかったものとみなす。
5 前項に規定する長期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第33条第3項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。
6 第4項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 第292条第1項(第7号から第9号まで、第11号ロ、第12号及び第13号に係る部分に限る。)、第295条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第3項、第314条の2第1項(第10号の2に係る部分に限る。)、第3項及び第10項、第314条の6、附則第4条第10項並びに附則第4条の2第10項の規定の適用については、第292条第1項第13号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
 市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第69条の規定の適用については、租税特別措置法第31条第3項第2号の規定により適用されるところによる。
 第313条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第314条の2の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
 第314条の6から第314条の8まで、第314条の9第1項、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項及び附則第5条の5第2項の規定の適用については、第314条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第34条第4項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第314条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段、第314条の8、第314条の9第1項、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第34条第4項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第314条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第34条第4項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第11項及び附則第5条の5第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第34条第4項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第5条第3項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額の合計額」とする。
 附則第3条の3の規定の適用については、同条第2項第3号及び第5項第2号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第34条第4項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第4項及び第5項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第34条第4項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
 前各号に定めるもののほか、第317条の2の規定による申告に関する特例その他第4項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第34条の2 昭和63年度から平成32年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第1項に規定する譲渡所得の基因となる土地等(租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条、次条、附則第35条並びに附則第44条の3第2項及び第4項において同じ。)の譲渡(同法第31条第1項に規定する譲渡をいう。以下この条、次条、附則第35条並びに附則第44条の3第2項及び第4項において同じ。)をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡(同法第31条の2第2項各号に掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。第4項において同じ。)に該当するときにおける前条第1項に規定する譲渡所得(附則第34条の3第1項の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する道府県民税の所得割の額は、前条第1項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。
 課税長期譲渡所得金額が2000万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の100分の1・6(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の0・8)に相当する金額
 課税長期譲渡所得金額が2000万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
 32万円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、16万円)
 当該課税長期譲渡所得金額から2000万円を控除した金額の100分の2(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の1)に相当する金額
2 前項の規定は、昭和63年度から平成32年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第1項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後2年を経過する日の属する年の12月31日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から政令で定める日までの期間。第5項及び第7項において「予定期間」という。)内に租税特別措置法第31条の2第2項第12号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。)に該当するときにおける前条第1項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する道府県民税の所得割について準用する。
3 第1項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第33条から第33条の4まで、第34条から第35条の2まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4から第37条の6まで、第37条の8又は第37条の9の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。
4 昭和63年度から平成32年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第4項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときにおける同項に規定する譲渡所得(附則第34条の3第3項の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市町村民税の所得割の額は、前条第4項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。
 課税長期譲渡所得金額が2000万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の100分の2・4(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の3・2)に相当する金額
 課税長期譲渡所得金額が2000万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
 48万円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、64万円)
 当該課税長期譲渡所得金額から2000万円を控除した金額の100分の3(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の4)に相当する金額
5 前項の規定は、昭和63年度から平成32年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第4項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(予定期間内に租税特別措置法第31条の2第2項第12号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。)に該当するときにおける前条第4項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市町村民税の所得割について準用する。
6 第4項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第33条から第33条の4まで、第34条から第35条の2まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4から第37条の6まで、第37条の8又は第37条の9の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第4項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。
7 第2項又は第5項の規定の適用を受けた者からこれらの規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした租税特別措置法第31条の2第2項第12号から第14号までの造成又は同項第15号若しくは第16号の建設を行う個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が予定期間内に同項第12号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなった場合には、当該第2項又は第5項の規定の適用を受けた者に対し、遅滞なく、その該当することとなった当該譲渡についてその該当することとなったことを証する総務省令で定める書類を交付しなければならない。
8 第2項又は第5項の規定の適用を受けた者は、これらの規定の適用を受けた譲渡に係る前項に規定する書類の交付を受けた場合には、総務省令で定めるところにより、当該書類を市町村長に提出しなければならない。
9 第2項又は第5項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、第2項に規定する予定期間内に租税特別措置法第31条の2第2項第12号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となった場合で政令で定める場合において、当該予定期間の初日から当該予定期間の末日後2年以内の日で政令で定める日までの間に当該譲渡の全部又は一部が同項第12号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたときは、第2項、第5項、第7項及び次項から第12項までの規定の適用については、第2項に規定する予定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。
10 第2項又は第5項の規定の適用を受けた者は、これらの規定の適用を受けた譲渡の全部又は一部が第2項に規定する予定期間内に租税特別措置法第31条の2第2項第12号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなった場合には、当該予定期間を経過した日から4月以内に、総務省令で定めるところにより、その旨を市町村長に申告しなければならない。
11 前項に定める場合には、その該当しないこととなった譲渡は、第2項又は第5項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかったものとみなす。
12 前項の規定により課されることとなる道府県民税又は市町村民税の所得割については、次に定めるところによる。
 第17条の5第3項及び第4項並びに第18条第1項中「法定納期限」とあるのは、「附則第34条の2第10項に規定する申告の期限」とする。
 第321条の2第2項中「不足税額をその決定があった日までの納期の数で除して得た額に第320条の各納期限」とあるのは「不足税額に当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日」と、「納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日」とあるのは「納付すべきこととされる日の翌日」とし、同条第3項の規定は、適用しない。
 前2号に定めるもののほか、前項の規定の適用がある場合における道府県民税又は市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(阪神・淡路大震災に係る確定優良住宅地等予定地に係る期間の延長の特例)
第34条の2の2 前条第2項又は第5項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により、これらの規定に規定する期間(その末日が平成7年12月31日であるものに限る。)内に租税特別措置法第31条の2第2項第12号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となった場合で政令で定める場合において、平成8年1月1日から起算して2年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部がこれらの規定に掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき自治省令で定めるところにより証明がされたときは、当該譲渡の日から当該政令で定める日までの期間を前条第2項又は第5項に規定する期間とみなして、同条の規定を適用する。
(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第34条の3 道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第31条の3第1項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、附則第34条第1項前段の規定により当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する道府県民税の所得割の額は、同項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。
 課税長期譲渡所得金額が6000万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の100分の1・6(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の0・8)に相当する金額
 課税長期譲渡所得金額が6000万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
 96万円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、48万円)
 当該課税長期譲渡所得金額から6000万円を控除した金額の100分の2(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の1)に相当する金額
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の第45条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第45条の3第1項の確定申告書を含む。)に前項の譲渡所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
3 市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第31条の3第1項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、附則第34条第4項前段の規定により当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する市町村民税の所得割の額は、同項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。
 課税長期譲渡所得金額が6000万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の100分の2・4(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の3・2)に相当する金額
 課税長期譲渡所得金額が6000万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
 144万円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、192万円)
 当該課税長期譲渡所得金額から6000万円を控除した金額の100分の3(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の4)に相当する金額
4 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の第317条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第317条の3第1項の確定申告書を含む。)に前項の譲渡所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
(短期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第35条 道府県は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第32条第1項に規定する譲渡所得(同条第2項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第32条第1項及び第2項並びに第35条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第4項第3号の規定により読み替えて適用される第34条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3・6(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の1・8)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかったものとみなす。
2 前項に規定する短期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第33条第3項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。
3 第1項に規定する譲渡所得で、その基因となる土地等の譲渡が租税特別措置法第28条の4第3項第1号から第3号までに掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに係る第1項の規定の適用については、同項中「100分の3・6」とあるのは「100分の2」と、「100分の1・8」とあるのは「100分の1」とする。
4 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 第23条第1項(第7号から第9号まで、第11号ロ、第12号及び第13号に係る部分に限る。)、第24条の5第1項(第2号に係る部分に限る。)、第34条第1項(第10号の2に係る部分に限る。)、第3項及び第10項、第37条、附則第4条第4項並びに附則第4条の2第4項の規定の適用については、第23条第1項第13号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
 道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第69条の規定の適用については、租税特別措置法第32条第4項において準用される同法第31条第3項第2号の規定により適用されるところによる。
 第32条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第34条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
 第37条から第37条の4まで、附則第5条第1項、附則第5条の4第1項、附則第5条の4の2第1項及び附則第5条の5第1項の規定の適用については、第37条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第35条第1項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第37条の2第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段、第37条の3、第37条の4、附則第5条第1項、附則第5条の4第1項及び附則第5条の4の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第35条第1項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第37条の2第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第35条第1項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第11項及び附則第5条の5第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第35条第1項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第5条第1項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額の合計額」とする。
 附則第3条の3の規定の適用については、同条第1項及び第2項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第35条第1項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第2号及び同条第5項第3号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第35条第1項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
 前各号に定めるもののほか、第45条の2の規定による申告に関する特例その他第1項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5 市町村は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第32条第1項に規定する譲渡所得(同条第2項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第313条第1項及び第2項並びに第314条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第8項第3号の規定により読み替えて適用される第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の5・4(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の7・2)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかったものとみなす。
6 前項に規定する短期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第33条第3項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。
7 第5項に規定する譲渡所得で、その基因となる土地等の譲渡が租税特別措置法第28条の4第3項第1号から第3号までに掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに係る第5項の規定の適用については、同項中「100分の5・4」とあるのは「100分の3」と、「100分の7・2」とあるのは「100分の4」とする。
8 第5項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 第292条第1項(第7号から第9号まで、第11号ロ、第12号及び第13号に係る部分に限る。)、第295条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第3項、第314条の2第1項(第10号の2に係る部分に限る。)、第3項及び第10項、第314条の6、附則第4条第10項並びに附則第4条の2第10項の規定の適用については、第292条第1項第13号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
 市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第69条の規定の適用については、租税特別措置法第32条第4項において準用される同法第31条第3項第2号の規定により適用されるところによる。
 第313条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第314条の2の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
 第314条の6から第314条の8まで、第314条の9第1項、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項及び附則第5条の5第2項の規定の適用については、第314条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第35条第5項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第314条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段、第314条の8、第314条の9第1項、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第35条第5項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第314条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第35条第5項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第11項及び附則第5条の5第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第35条第5項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第5条第3項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額の合計額」とする。
 附則第3条の3の規定の適用については、同条第2項第3号及び第5項第2号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第35条第5項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第4項及び第5項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第35条第5項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
 前各号に定めるもののほか、第317条の2の規定による申告に関する特例その他第5項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第35条の2 道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に係る譲渡所得等については、第32条第1項及び第2項並びに第35条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額(第4項第3号の規定により読み替えて適用される第34条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の2(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の1)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかったものとみなす。
2 租税特別措置法第37条の10第1項に規定する一般株式等(第6項において「一般株式等」という。)を有する道府県民税の所得割の納税義務者が当該一般株式等につき交付を受ける同条第3項及び第4項並びに同法第37条の14の4第1項及び第2項の規定により所得税法及び租税特別措置法第2章の規定の適用上同法第37条の10第3項及び第4項並びに第37条の14の4第1項及び第2項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額は、前項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、道府県民税に関する規定を適用する。
3 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 第23条第1項(第7号から第9号まで、第11号ロ、第12号及び第13号に係る部分に限る。)、第24条の5第1項(第2号に係る部分に限る。)、第34条第1項(第10号の2に係る部分に限る。)、第3項及び第10項、第37条、附則第4条第4項並びに附則第4条の2第4項の規定の適用については、第23条第1項第13号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第35条の2第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
 道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第69条の規定の適用については、租税特別措置法第37条の10第6項第4号の規定により適用されるところによる。
 第32条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第34条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第35条の2第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
 第37条から第37条の4まで、附則第5条第1項、附則第5条の4第1項、附則第5条の4の2第1項及び附則第5条の5第1項の規定の適用については、第37条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第35条の2第1項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第37条の2第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条の2第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段、第37条の3、第37条の4、附則第5条第1項、附則第5条の4第1項及び附則第5条の4の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第35条の2第1項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第37条の2第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第35条の2第1項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第11項及び附則第5条の5第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第35条の2第1項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第5条第1項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第35条の2第1項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」とする。
 附則第3条の3の規定の適用については、同条第1項及び第2項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条の2第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第35条の2第1項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第2号及び同条第5項第3号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第35条の2第1項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
 前各号に定めるもののほか、第45条の2の規定による申告に関する特例その他第1項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5 市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に係る譲渡所得等については、第313条第1項及び第2項並びに第314条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額(第8項第3号の規定により読み替えて適用される第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の4)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかったものとみなす。
6 一般株式等を有する市町村民税の所得割の納税義務者が当該一般株式等につき交付を受ける租税特別措置法第37条の10第3項及び第4項並びに第37条の14の4第1項及び第2項の規定により所得税法及び租税特別措置法第2章の規定の適用上同法第37条の10第3項及び第4項並びに第37条の14の4第1項及び第2項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額は、前項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、市町村民税に関する規定を適用する。
7 前項に定めるもののほか、第5項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8 第5項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 第292条第1項(第7号から第9号まで、第11号ロ、第12号及び第13号に係る部分に限る。)、第295条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第3項、第314条の2第1項(第10号の2に係る部分に限る。)、第3項及び第10項、第314条の6、附則第4条第10項並びに附則第4条の2第10項の規定の適用については、第292条第1項第13号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
 市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第69条の規定の適用については、租税特別措置法第37条の10第6項第4号の規定により適用されるところによる。
 第313条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第314条の2の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
 第314条の6から第314条の8まで、第314条の9第1項、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項及び附則第5条の5第2項の規定の適用については、第314条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第35条の2第5項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第314条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段、第314条の8、第314条の9第1項、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第35条の2第5項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第314条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第35条の2第5項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第11項及び附則第5条の5第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第35条の2第5項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第5条第3項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」とする。
 附則第3条の3の規定の適用については、同条第2項第3号及び第5項第2号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第35条の2第5項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第4項及び第5項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第35条の2第5項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
 前各号に定めるもののほか、第317条の2の規定による申告に関する特例その他第5項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(上場株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第35条の2の2 道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該上場株式等に係る譲渡所得等については、第32条第1項及び第2項並びに第35条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該道府県民税の所得割の納税義務者が特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額(第32条第15項の規定により同条第14項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第4項において準用する前条第4項第3号の規定により読み替えて適用される第34条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の2(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の1)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかったものとみなす。
2 租税特別措置法第37条の11第2項に規定する上場株式等(第6項、次条、附則第35条の3の2及び附則第35条の3の3において「上場株式等」という。)を有する道府県民税の所得割の納税義務者が当該上場株式等につき交付を受ける同法第4条の4第3項、第37条の11第3項及び第4項並びに第37条の14の4第1項及び第2項の規定により所得税法及び租税特別措置法第2章の規定の適用上同法第4条の4第3項、第37条の11第3項及び第4項並びに第37条の14の4第1項及び第2項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額は、前項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、道府県民税に関する規定を適用する。
3 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4 前条第4項の規定は、第1項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第4項中「附則第35条の2第1項」とあるのは「附則第35条の2の2第1項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法第37条の11第6項の規定により読み替えて準用される同法」と、「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と読み替えるものとする。
5 市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該上場株式等に係る譲渡所得等については、第313条第1項及び第2項並びに第314条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該市町村民税の所得割の納税義務者が特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額(第313条第15項の規定により同条第14項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第8項において準用する前条第8項第3号の規定により読み替えて適用される第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の4)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかったものとみなす。
6 上場株式等を有する市町村民税の所得割の納税義務者が当該上場株式等につき交付を受ける租税特別措置法第4条の4第3項、第37条の11第3項及び第4項並びに第37条の14の4第1項及び第2項の規定により所得税法及び租税特別措置法第2章の規定の適用上同法第4条の4第3項、第37条の11第3項及び第4項並びに第37条の14の4第1項及び第2項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額は、前項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、市町村民税に関する規定を適用する。
7 前項に定めるもののほか、第5項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8 前条第8項の規定は、第5項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第8項中「附則第35条の2第5項」とあるのは「附則第35条の2の2第5項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法第37条の11第6項の規定により読み替えて準用される同法」と、「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と読み替えるものとする。
(特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第35条の2の3 道府県民税の所得割の納税義務者について、その有する租税特別措置法第37条の11の2第1項に規定する特定管理株式等(以下この条において「特定管理株式等」という。)、同項に規定する特定保有株式(以下この条において「特定保有株式」という。)又は同項に規定する特定口座内公社債(以下この条において「特定口座内公社債」という。)が株式又は同法第37条の10第2項第7号に規定する公社債(第5項において「公社債」という。)としての価値を失ったことによる損失が生じた場合として同法第37条の11の2第1項各号に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式等、特定保有株式又は特定口座内公社債の譲渡をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は附則第35条の2の6第2項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この項から第4項まで、前条第1項から第4項まで及び附則第35条の2の6第1項から第10項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。
2 道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の11の2第1項に規定する特定管理口座(その者が2以上の特定管理口座を有する場合には、それぞれの特定管理口座。以下この項及び第6項において「特定管理口座」という。)に係る同条第1項に規定する振替口座簿(第6項及び次条第1項において「振替口座簿」という。)に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託がされている特定管理株式等の譲渡(同法第37条の11の2第2項に規定する譲渡をいう。以下この項及び第6項並びに次条から附則第35条の3までにおいて同じ。)をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定管理株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定管理株式等の譲渡以外の同法第37条の10第2項に規定する株式等(第6項、次条、附則第35条の3の2及び附則第35条の3の3において「株式等」という。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
3 第1項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年度分の第45条の2第1項又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第45条の3第1項の確定申告書を含む。)に第1項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
4 第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5 市町村民税の所得割の納税義務者について、その有する特定管理株式等、特定保有株式又は特定口座内公社債が株式又は公社債としての価値を失ったことによる損失が生じた場合として租税特別措置法第37条の11の2第1項各号に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式等、特定保有株式又は特定口座内公社債の譲渡をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は附則第35条の2の6第12項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この項から第8項まで、前条第5項から第8項まで及び附則第35条の2の6第11項から第20項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。
6 市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に特定管理口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託がされている特定管理株式等の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定管理株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定管理株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
7 第5項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年度分の第317条の2第1項又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第317条の3第1項の確定申告書を含む。)に第5項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
8 第5項及び第6項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)
第35条の2の4 道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の11の3第3項第2号に規定する上場株式等保管委託契約に基づき、同項第1号に規定する特定口座(その者が2以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。以下この項、次項及び第5項において「特定口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に保管の委託がされている同法第37条の11の2第1項に規定する上場株式等(以下この項及び第4項において「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定口座内保管上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
2 信用取引等(租税特別措置法第37条の11の3第2項に規定する信用取引等をいう。以下この項及び第5項において同じ。)を行う道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に同条第3項第3号に規定する上場株式等信用取引等契約に基づき同条第2項に規定する上場株式等の信用取引等を特定口座において処理した場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座において処理した同項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項及び第5項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)による事業所得の金額又は雑所得の金額と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
3 前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4 市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に特定口座内保管上場株式等の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定口座内保管上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
5 信用取引等を行う市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の11の3第3項第3号に規定する上場株式等信用取引等契約に基づき同条第2項に規定する上場株式等の信用取引等を特定口座において処理した場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座において処理した信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
6 前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(源泉徴収選択口座内配当等に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算及び特別徴収等の特例)
第35条の2の5 道府県民税の所得割の納税義務者が支払を受ける租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(以下この項、第5項、第7項及び第8項並びに次条において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)については、政令で定めるところにより、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の利子等(所得税法第23条第1項に規定する利子等をいう。第7項において同じ。)及び配当等(所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。第7項において同じ。)に係る利子所得の金額及び配当所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
2 租税特別措置法第37条の11の4第1項に規定する源泉徴収選択口座(以下この条及び次条において「源泉徴収選択口座」という。)が開設されている第71条の31第1項に規定する特別徴収義務者が、同法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(次項及び第4項において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)につき、第71条の31第2項の規定に基づき道府県民税の配当割を徴収する場合における第24条第1項第6号並びに第71条の31第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「受けるべき日」とあるのは「受けるべき日の属する年の1月1日」と、同項中「属する月の翌月10日」とあるのは「属する年の翌年1月10日(政令で定める場合にあっては、政令で定める日)」とする。
3 前項の特別徴収義務者が道府県民税の配当割の納税義務者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納入すべき道府県民税の配当割の額を計算する場合において、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座につき次の各号に掲げる金額があるときは、当該源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納入すべき道府県民税の配当割の額は、政令で定めるところにより、その年中に交付をした源泉徴収選択口座内配当等の額の総額から当該各号に掲げる金額の合計額を控除した残額を当該源泉徴収選択口座内配当等に係る特定配当等の額とみなして第71条の28の規定を適用して計算した金額とする。
 その年中にした当該源泉徴収選択口座に係る租税特別措置法第37条の11の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡につき同項の規定に基づいて計算された当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として政令で定める金額
 その年中に当該源泉徴収選択口座において処理された租税特別措置法第37条の11の4第1項に規定する差金決済に係る同法第37条の11の3第2項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき同項の規定により計算された当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として政令で定める金額
4 前項の場合において、当該道府県民税の配当割の納税義務者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について、その年中に同項の特別徴収義務者が当該源泉徴収選択口座内配当等の交付の際に第71条の31第2項の規定により既に徴収した道府県民税の配当割の額が前項の規定を適用して計算した道府県民税の配当割の額を超えるときは、当該特別徴収義務者は、当該納税義務者に対し、当該超える部分の金額に相当する配当割を還付しなければならない。
5 道府県民税の所得割の納税義務者が第32条第13項の規定によりその有する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得についての記載をした同項に規定する特定配当等申告書を提出する場合には、当該特定配当等申告書には、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座において前年中に交付を受けた全ての源泉徴収選択口座内配当等に係る所得についての記載を行うものとする。
6 前項に定めるもののほか、第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7 市町村民税の所得割の納税義務者が支払を受ける源泉徴収選択口座内配当等については、政令で定めるところにより、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の利子等及び配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
8 市町村民税の所得割の納税義務者が第313条第13項の規定によりその有する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得についての記載をした同項に規定する特定配当等申告書を提出する場合には、当該特定配当等申告書には、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座において前年中に交付を受けた全ての源泉徴収選択口座内配当等に係る所得についての記載を行うものとする。
9 前項に定めるもののほか、第7項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第35条の2の6 道府県民税の所得割の納税義務者の平成29年度分以後の各年度分の上場株式等に係る譲渡損失の金額は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第45条の2第1項の規定による申告書を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)に限り、附則第35条の2の2第1項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の附則第33条の2第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額を限度として、当該上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。
2 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該道府県民税の所得割の納税義務者が、租税特別措置法第37条の12の2第2項第1号から第10号までに掲げる上場株式等の譲渡(同法第32条第2項の規定に該当するものを除く。第6項において「上場株式等の譲渡」という。)をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る附則第35条の2の2第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
3 第1項の道府県民税の所得割の納税義務者が同項の規定により申告する上場株式等に係る譲渡損失の金額のうちに前条第3項の規定により特別徴収義務者が源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納入すべき道府県民税の配当割の額の計算上当該源泉徴収選択口座内配当等の額から控除した同項各号に掲げる損失の金額がある場合には、第32条第13項に規定する特定配当等申告書に当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座において前年中に交付を受けた全ての源泉徴収選択口座内配当等に係る所得についての記載を行うものとする。
4 第1項の規定の適用がある場合における附則第33条の2第1項から第4項までの規定の適用については、同条第1項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(附則第35条の2の6第1項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。
5 道府県民税の所得割の納税義務者の前年前3年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第45条の2第1項又は第3項の規定による申告書(第8項において準用する同条第4項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の道府県民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、附則第35条の2の2第1項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び附則第33条の2第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(第1項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。
6 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該道府県民税の所得割の納税義務者が、上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る附則第35条の2の2第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(第1項の規定の適用を受けて控除されたものを除く。)をいう。
7 第5項の規定の適用がある場合における附則第33条の2第1項、第2項及び第4項並びに附則第35条の2の2第1項から第3項までの規定の適用については、附則第33条の2第1項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第35条の2の6第5項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、附則第35条の2の2第1項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第35条の2の6第5項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。
8 第45条の2第4項の規定は、同条第1項ただし書に規定する者(同条第2項の規定により同条第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、当該年度の翌年度以後の年度において第5項の規定の適用を受けようとする場合であって、当該年度の道府県民税について同条第3項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第4項の規定により同条第1項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同条第4項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第35条の2の6第6項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額」と、「3月15日までに第1項の」とあるのは「3月15日までに、総務省令で定めるところにより、同条第5項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した」と、「第317条の2第4項」とあるのは「同条第18項において準用する第317条の2第4項」と読み替えるものとする。
9 第5項の規定の適用がある場合における第45条の3の規定の適用については、同条第1項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第37条の12の2第9項(同法第37条の13の2第10項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。」と、「前条第1項から第4項まで」とあるのは「前条第1項から第4項まで又は附則第35条の2の6第8項において準用する前条第4項」と、同条第2項中「同条第1項から第4項まで」とあるのは「同条第1項から第4項まで又は附則第35条の2の6第8項において準用する前条第4項」とする。
10 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
11 市町村民税の所得割の納税義務者の平成29年度分以後の各年度分の上場株式等に係る譲渡損失の金額は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第317条の2第1項の規定による申告書を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)に限り、附則第35条の2の2第5項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額を限度として、当該上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。
12 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該市町村民税の所得割の納税義務者が、租税特別措置法第37条の12の2第2項第1号から第10号までに掲げる上場株式等の譲渡(同法第32条第2項の規定に該当するものを除く。第16項において「上場株式等の譲渡」という。)をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
13 第11項の市町村民税の所得割の納税義務者が同項の規定により申告する上場株式等に係る譲渡損失の金額のうちに前条第3項の規定により特別徴収義務者が源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納入すべき道府県民税の配当割の額の計算上当該源泉徴収選択口座内配当等の額から控除した同項各号に掲げる損失の金額がある場合には、第313条第13項に規定する特定配当等申告書に当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座において前年中に交付を受けた全ての源泉徴収選択口座内配当等に係る所得についての記載を行うものとする。
14 第11項の規定の適用がある場合における附則第33条の2第5項から第8項までの規定の適用については、同条第5項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(附則第35条の2の6第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。
15 市町村民税の所得割の納税義務者の前年前3年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第317条の2第1項又は第3項の規定による申告書(第18項において準用する同条第4項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の市町村民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、附則第35条の2の2第5項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。
16 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該市町村民税の所得割の納税義務者が、上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(第11項の規定の適用を受けて控除されたものを除く。)をいう。
17 第15項の規定の適用がある場合における附則第33条の2第5項、第6項及び第8項並びに附則第35条の2の2第5項から第7項までの規定の適用については、附則第33条の2第5項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第35条の2の6第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、附則第35条の2の2第5項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第35条の2の6第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。
18 第317条の2第4項の規定は、同条第1項ただし書に規定する者(同条第2項の規定により同条第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、当該年度の翌年度以後の年度において第15項の規定の適用を受けようとする場合であって、当該年度の市町村民税について同条第3項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第4項の規定により同条第1項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同条第4項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第35条の2の6第16項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額」と、「3月15日までに第1項の」とあるのは「3月15日までに、総務省令で定めるところにより、同条第15項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した」と読み替えるものとする。
19 第15項の規定の適用がある場合における第317条の3の規定の適用については、同条第1項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第37条の12の2第9項(同法第37条の13の2第10項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。」と、「前条第1項から第4項まで」とあるのは「前条第1項から第4項まで又は附則第35条の2の6第18項において準用する前条第4項」と、同条第2項中「同条第1項から第4項まで」とあるのは「同条第1項から第4項まで又は附則第35条の2の6第18項において準用する前条第4項」とする。
20 第11項から前項までに定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)
第35条の3 租税特別措置法第37条の13第1項に規定する特定中小会社(以下この項及び第11項において「特定中小会社」という。)の同条第1項に規定する特定株式(以下この条において「特定株式」という。)を払込み(当該株式の発行に際してするものに限る。以下この条において同じ。)により取得(同法第29条の2第1項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)をした道府県民税の所得割の納税義務者(当該取得をした日においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該特定中小会社が法人税法第2条第10号に規定する会社に該当することとなるときにおける当該株主その他の政令で定める者であったものを除く。第3項、第5項及び第6項において同じ。)について、租税特別措置法第37条の13の2第1項に規定する適用期間(第6項、第11項及び第16項において「適用期間」という。)内に、その有する当該払込みにより取得をした特定株式が株式としての価値を失ったことによる損失が生じた場合として同条第1項各号に掲げる事実が発生したときは、同項各号に掲げる事実が発生したことは当該特定株式の譲渡をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は当該特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この項から第10項まで及び附則第35条の2第1項から第4項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。
2 前項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年度分の第45条の2第1項又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第45条の3第1項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
3 道府県民税の所得割の納税義務者の特定株式に係る譲渡損失の金額は、当該特定株式に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第45条の2第1項又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第45条の3第1項の確定申告書を含む。)に当該特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項について記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、附則第35条の2第1項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の附則第35条の2の2第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
4 前項の規定の適用がある場合における附則第35条の2の2第1項から第4項までの規定の適用については、同条第1項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(附則第35条の3第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。
5 道府県民税の所得割の納税義務者の前年前3年内の各年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額(第3項又はこの項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該特定株式に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第45条の2第1項又は第3項の規定による申告書(第8項において準用する同条第4項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の道府県民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、附則第35条の2第1項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び附則第35条の2の2第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として、当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
6 第3項及び前項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額とは、当該道府県民税の所得割の納税義務者が、適用期間内に、その払込みにより取得をした特定株式の譲渡(租税特別措置法第37条の13の2第8項に規定する譲渡をいう。)をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る附則第35条の2第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
7 第5項の規定の適用がある場合における附則第35条の2第1項から第3項まで及び附則第35条の2の2第1項から第3項までの規定の適用については、附則第35条の2第1項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第35条の3第5項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、附則第35条の2の2第1項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第35条の3第5項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。
8 第45条の2第4項の規定は、同条第1項ただし書に規定する者(同条第2項の規定によって同条第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、当該年度の翌年度以後の年度において第5項の規定の適用を受けようとする場合であって、当該年度の道府県民税について同条第3項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第4項の規定によって同条第1項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同条第4項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第35条の3第6項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「3月15日までに第1項の」とあるのは「3月15日までに、総務省令の定めるところによって、同条第5項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した」と、「第317条の2第4項」とあるのは「同条第18項において準用する第317条の2第4項」と読み替えるものとする。
9 第5項の規定の適用がある場合における第45条の3の規定の適用については、同条第1項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第37条の13の2第10項において準用する同法第37条の12の2第9項において準用する所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。」と、「前条第1項から第4項まで」とあるのは「前条第1項から第4項まで又は附則第35条の3第8項において準用する前条第4項」と、同条第2項中「同条第1項から第4項まで」とあるのは「同条第1項から第4項まで又は附則第35条の3第8項において準用する前条第4項」とする。
10 払込みにより取得をした特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者につき第1項に規定する事実が発生した場合における同項の規定の特例、当該特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者につきこれらの株式の譲渡をしたことによる損失の金額が生じた場合における第6項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の計算の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
11 特定中小会社の特定株式を払込みにより取得をした市町村民税の所得割の納税義務者(当該取得をした日においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該特定中小会社が法人税法第2条第10号に規定する会社に該当することとなるときにおける当該株主その他の政令で定める者であったものを除く。第13項、第15項及び第16項において同じ。)について、適用期間内に、その有する当該払込みにより取得をした特定株式が株式としての価値を失ったことによる損失が生じた場合として租税特別措置法第37条の13の2第1項各号に掲げる事実が発生したときは、同項各号に掲げる事実が発生したことは当該特定株式の譲渡をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は当該特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この項から第20項まで及び附則第35条の2第5項から第8項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。
12 前項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年度分の第317条の2第1項又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第317条の3第1項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
13 市町村民税の所得割の納税義務者の特定株式に係る譲渡損失の金額は、当該特定株式に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第317条の2第1項又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第317条の3第1項の確定申告書を含む。)に当該特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項について記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、附則第35条の2第5項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
14 前項の規定の適用がある場合における附則第35条の2の2第5項から第8項までの規定の適用については、同条第5項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(附則第35条の3第13項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。
15 市町村民税の所得割の納税義務者の前年前3年内の各年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額(第13項又はこの項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該特定株式に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第317条の2第1項又は第3項の規定による申告書(第18項において準用する同条第4項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の市町村民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、附則第35条の2第5項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第13項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として、当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
16 第13項及び前項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額とは、当該市町村民税の所得割の納税義務者が、適用期間内に、その払込みにより取得をした特定株式の譲渡(租税特別措置法第37条の13の2第8項に規定する譲渡をいう。)をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
17 第15項の規定の適用がある場合における附則第35条の2第5項から第7項まで及び附則第35条の2の2第5項から第7項までの規定の適用については、附則第35条の2第5項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、附則第35条の2の2第5項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。
18 第317条の2第4項の規定は、同条第1項ただし書に規定する者(同条第2項の規定によって同条第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、当該年度の翌年度以後の年度において第15項の規定の適用を受けようとする場合であって、当該年度の市町村民税について同条第3項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第4項の規定によって同条第1項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同条第4項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第35条の3第16項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「3月15日までに第1項の」とあるのは「3月15日までに、総務省令の定めるところによって、同条第15項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した」と読み替えるものとする。
19 第15項の規定の適用がある場合における第317条の3の規定の適用については、同条第1項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第37条の13の2第10項において準用する同法第37条の12の2第9項において準用する所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。」と、「前条第1項から第4項まで」とあるのは「前条第1項から第4項まで又は附則第35条の3第18項において準用する前条第4項」と、同条第2項中「同条第1項から第4項まで」とあるのは「同条第1項から第4項まで又は附則第35条の3第18項において準用する前条第4項」とする。
20 払込みにより取得をした特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者につき第11項に規定する事実が発生した場合における同項の規定の特例、当該特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者につきこれらの株式の譲渡をしたことによる損失の金額が生じた場合における第16項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の計算の特例その他第11項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(非課税口座内上場株式等の譲渡に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)
第35条の3の2 道府県民税の所得割の納税義務者が、前年中に租税特別措置法第37条の14第5項第2号に規定する非課税上場株式等管理契約(以下この条において「非課税上場株式等管理契約」という。)又は同項第4号に規定する非課税累積投資契約(以下この条において「非課税累積投資契約」という。)に基づき同法第37条の14第1項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条において「非課税口座内上場株式等」という。)(その者が2以上の同法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座(以下この条において「非課税口座」という。)を有する場合には、それぞれの非課税口座に係る非課税口座内上場株式等。以下この項及び第4項において同じ。)の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
2 租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、同条第5項第3号に規定する非課税管理勘定(以下この項及び第5項において「非課税管理勘定」という。)又は同条第5項第5号に規定する累積投資勘定(以下この項及び第5項において「累積投資勘定」という。)からの非課税口座内上場株式等の一部又は全部の払出し(振替によるものを含む。以下この項及び第5項において同じ。)があった場合には、当該払出しがあった非課税口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、その時における価額として政令で定める金額(以下この項及び第5項において「払出し時の金額」という。)により非課税上場株式等管理契約又は非課税累積投資契約に基づく譲渡があったものと、同条第4項第1号に掲げる移管、返還又は廃止による非課税口座内上場株式等の払出しがあった非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられている非課税口座を開設し、又は開設していた道府県民税の所得割の納税義務者については、当該移管、返還又は廃止による払出しがあった時に、その払出し時の金額をもって当該移管、返還又は廃止による払出しがあった非課税口座内上場株式等の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと、同項第2号に掲げる贈与又は相続若しくは遺贈により払出しがあった非課税口座内上場株式等を取得した道府県民税の所得割の納税義務者については、当該贈与又は相続若しくは遺贈の時に、その払出し時の金額をもって当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前項及び附則第35条の2第1項から第4項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。
3 前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4 市町村民税の所得割の納税義務者が、前年中に非課税上場株式等管理契約又は非課税累積投資契約に基づき非課税口座内上場株式等の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
5 租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定又は累積投資勘定からの非課税口座内上場株式等の一部又は全部の払出しがあった場合には、当該払出しがあった非課税口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、払出し時の金額により非課税上場株式等管理契約又は非課税累積投資契約に基づく譲渡があったものと、同項第1号に掲げる移管、返還又は廃止による非課税口座内上場株式等の払出しがあった非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられている非課税口座を開設し、又は開設していた市町村民税の所得割の納税義務者については、当該移管、返還又は廃止による払出しがあった時に、その払出し時の金額をもって当該移管、返還又は廃止による払出しがあった非課税口座内上場株式等の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと、同項第2号に掲げる贈与又は相続若しくは遺贈により払出しがあった非課税口座内上場株式等を取得した市町村民税の所得割の納税義務者については、当該贈与又は相続若しくは遺贈の時に、その払出し時の金額をもって当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前項及び附則第35条の2第5項から第8項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。
6 前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(未成年者口座内上場株式等の譲渡に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)
第35条の3の3 道府県民税の所得割の納税義務者が、前年中に租税特別措置法第37条の14の2第5項第2号に規定する未成年者口座管理契約(以下この条において「未成年者口座管理契約」という。)に基づき同法第37条の14の2第1項各号に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この条において「未成年者口座内上場株式等」という。)の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該未成年者口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
2 租税特別措置法第37条の14の2第4項各号に掲げる事由により、同条第5項第3号に規定する非課税管理勘定(以下この条において「非課税管理勘定」という。)又は同項第4号に規定する継続管理勘定(以下この条において「継続管理勘定」という。)からの未成年者口座内上場株式等の一部又は全部の払出し(振替によるものを含む。以下この条において同じ。)があった場合には、当該払出しがあった未成年者口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、その時における価額として政令で定める金額(以下この条において「払出し時の金額」という。)により未成年者口座管理契約に基づく譲渡があったものと、同法第37条の14の2第4項第1号に掲げる移管若しくは返還又は同項第3号イに掲げる廃止による未成年者口座内上場株式等の払出しがあった非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられている未成年者口座を開設し、又は開設していた道府県民税の所得割の納税義務者については、当該移管若しくは返還又は廃止による払出しがあった時に、その払出し時の金額をもって当該移管若しくは返還又は廃止による払出しがあった未成年者口座内上場株式等の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと、同項第2号に掲げる相続若しくは遺贈又は同項第3号ロに掲げる贈与により払出しがあった未成年者口座内上場株式等を取得した道府県民税の所得割の納税義務者については、当該相続若しくは遺贈又は贈与の時に、その払出し時の金額をもって当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前項及び附則第35条の2第1項から第4項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。
3 未成年者口座及び租税特別措置法第37条の14の2第5項第5号に規定する課税未成年者口座(第8項において「課税未成年者口座」という。)を開設する道府県民税の所得割の納税義務者の同条第4項第3号に規定する基準年の前年12月31日までに契約不履行等事由が生じた場合には、次に定めるところにより、道府県民税に関する規定を適用する。この場合には、政令で定めるところにより、第1号から第3号までの規定による未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額と当該未成年者口座内上場株式等以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
 当該未成年者口座の設定の時から契約不履行等事由が生じた時までの間にした未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得については、当該契約不履行等事由が生じた時に、当該未成年者口座内上場株式等の未成年者口座管理契約において定められた方法に従って行われる譲渡以外の譲渡があったものとみなす。
 当該未成年者口座の設定の時から契約不履行等事由が生じた時までの間に租税特別措置法第37条の14の2第4項第1号に規定する他の保管口座(第8項において「他の保管口座」という。)又は非課税管理勘定若しくは継続管理勘定への移管(同条第5項第2号ヘ(1)に規定する政令で定める事由による移管を除く。以下この号及び第4号において同じ。)があった未成年者口座内上場株式等については前項の規定の適用がなかったものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時に、その移管があった時における払出し時の金額により未成年者口座管理契約において定められた方法に従って行われる譲渡以外の譲渡があったものとみなす。
 契約不履行等事由の基因となった未成年者口座内上場株式等及び契約不履行等事由が生じた時における当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額により未成年者口座管理契約において定められた方法に従って行われる譲渡以外の譲渡があったものとみなす。
 第2号の規定の適用を受ける当該未成年者口座を開設していた道府県民税の所得割の納税義務者については、同号の移管があった時に、その時における払出し時の金額をもって当該移管による払出しがあった未成年者口座内上場株式等の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとみなす。
 第3号の規定の適用を受ける当該未成年者口座を開設していた道府県民税の所得割の納税義務者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもって同号の未成年者口座内上場株式等(租税特別措置法第37条の14の2第5項第2号ヘ(2)に規定する譲渡又は贈与がされたものを除く。)の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものと、第3号の未成年者口座内上場株式等を贈与により取得した者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもって当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとそれぞれみなす。
4 前項の場合において、同項第1号から第3号までの規定により譲渡があったものとみなされる未成年者口座内上場株式等に係る収入金額が所得税法第33条第3項の規定の例によって算定した当該未成年者口座内上場株式等の取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、道府県民税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。
5 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6 市町村民税の所得割の納税義務者が、前年中に未成年者口座管理契約に基づき未成年者口座内上場株式等の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該未成年者口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
7 租税特別措置法第37条の14の2第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定又は継続管理勘定からの未成年者口座内上場株式等の一部又は全部の払出しがあった場合には、当該払出しがあった未成年者口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、払出し時の金額により未成年者口座管理契約に基づく譲渡があったものと、同項第1号に掲げる移管若しくは返還又は同項第3号イに掲げる廃止による未成年者口座内上場株式等の払出しがあった非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられている未成年者口座を開設し、又は開設していた市町村民税の所得割の納税義務者については、当該移管若しくは返還又は廃止による払出しがあった時に、その払出し時の金額をもって当該移管若しくは返還又は廃止による払出しがあった未成年者口座内上場株式等の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと、同項第2号に掲げる相続若しくは遺贈又は同項第3号ロに掲げる贈与により払出しがあった未成年者口座内上場株式等を取得した市町村民税の所得割の納税義務者については、当該相続若しくは遺贈又は贈与の時に、その払出し時の金額をもって当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前項及び附則第35条の2第5項から第8項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。
8 未成年者口座及び課税未成年者口座を開設する市町村民税の所得割の納税義務者の租税特別措置法第37条の14の2第4項第3号に規定する基準年の前年12月31日までに契約不履行等事由が生じた場合には、次に定めるところにより、市町村民税に関する規定を適用する。この場合には、政令で定めるところにより、第1号から第3号までの規定による未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額と当該未成年者口座内上場株式等以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
 当該未成年者口座の設定の時から契約不履行等事由が生じた時までの間にした未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得については、当該契約不履行等事由が生じた時に、当該未成年者口座内上場株式等の未成年者口座管理契約において定められた方法に従って行われる譲渡以外の譲渡があったものとみなす。
 当該未成年者口座の設定の時から契約不履行等事由が生じた時までの間に他の保管口座又は非課税管理勘定若しくは継続管理勘定への移管(租税特別措置法第37条の14の2第5項第2号ヘ(1)に規定する政令で定める事由による移管を除く。以下この号及び第4号において同じ。)があった未成年者口座内上場株式等については前項の規定の適用がなかったものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時に、その移管があった時における払出し時の金額により未成年者口座管理契約において定められた方法に従って行われる譲渡以外の譲渡があったものとみなす。
 契約不履行等事由の基因となった未成年者口座内上場株式等及び契約不履行等事由が生じた時における当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額により未成年者口座管理契約において定められた方法に従って行われる譲渡以外の譲渡があったものとみなす。
 第2号の規定の適用を受ける当該未成年者口座を開設していた市町村民税の所得割の納税義務者については、同号の移管があった時に、その時における払出し時の金額をもって当該移管による払出しがあった未成年者口座内上場株式等の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとみなす。
 第3号の規定の適用を受ける当該未成年者口座を開設していた市町村民税の所得割の納税義務者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもって同号の未成年者口座内上場株式等(租税特別措置法第37条の14の2第5項第2号ヘ(2)に規定する譲渡又は贈与がされたものを除く。)の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものと、第3号の未成年者口座内上場株式等を贈与により取得した者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもって当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとそれぞれみなす。
9 前項の場合において、同項第1号から第3号までの規定により譲渡があったものとみなされる未成年者口座内上場株式等に係る収入金額が所得税法第33条第3項の規定の例によって算定した当該未成年者口座内上場株式等の取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、市町村民税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。
10 第6項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(未成年者口座内上場株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税の課税の特例)
第35条の3の4 道府県は、未成年者口座を開設している個人について、契約不履行等事由が生じ、租税特別措置法第37条の14の2第8項の規定の適用を受けたときは、同項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除した金額を第71条の48第1項に規定する特定株式等譲渡所得金額とみなして、道府県民税の株式等譲渡所得割を課する。
2 前項の規定の適用がある場合における第24条第1項第7号並びに第71条の51第1項及び第2項の規定の適用については、同号中「特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人で当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日」とあるのは「租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座を開設する個人で同条第6項に規定する契約不履行等事由による当該未成年者口座の廃止(第71条の51第1項及び第2項において「未成年者口座の廃止」という。)の日」と、第71条の51第1項中「選択口座が開設されている租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に規定する金融商品取引業者等で特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日」とあるのは「未成年者口座の廃止の日」と、「に対して当該特定株式等譲渡対価等の支払をするもの」とあるのは「の当該未成年者口座が開設されている租税特別措置法第37条の14第1項に規定する金融商品取引業者等」と、同条第2項中「特定株式等譲渡対価等の支払をする際」とあるのは「未成年者口座の廃止の際」と、「年の翌年の1月10日(政令で定める場合にあっては、政令で定める日)」とあるのは「月の翌月10日」と、「特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人が当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日」とあるのは「未成年者口座の廃止の日」とする。
3 前2項の規定の適用がある場合における第23条第4項の規定の適用については、同項中「まで並びに」とあるのは「まで、」と、「第4項まで」とあるのは「第4項まで、附則第35条の3の4第1項並びに同条第2項の規定により読み替えられた次条第1項第7号」とする。
4 前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(先物取引に係る雑所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第35条の4 道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第41条の14第1項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、第32条第1項及び第2項並びに第35条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(次項第3号の規定により読み替えて適用される第34条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の2(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の1)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかったものとみなす。
2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 第23条第1項(第7号から第9号まで、第11号ロ、第12号及び第13号に係る部分に限る。)、第24条の5第1項(第2号に係る部分に限る。)、第34条第1項(第10号の2に係る部分に限る。)、第3項及び第10項、第37条、附則第4条第4項並びに附則第4条の2第4項の規定の適用については、第23条第1項第13号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
 道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第69条の規定の適用については、租税特別措置法第41条の14第2項第3号の規定により適用されるところによる。
 第32条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第34条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
 第37条から第37条の4まで、附則第5条第1項、附則第5条の4第1項、附則第5条の4の2第1項及び附則第5条の5第1項の規定の適用については、第37条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第35条の4第1項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第37条の2第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段、第37条の3、第37条の4、附則第5条第1項、附則第5条の4第1項及び附則第5条の4の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第35条の4第1項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第37条の2第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第35条の4第1項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第11項及び附則第5条の5第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第35条の4第1項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第5条第1項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額」とする。
 附則第3条の3の規定の適用については、同条第1項及び第2項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第35条の4第1項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第2号及び同条第5項第3号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第35条の4第1項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
 前各号に定めるもののほか、第45条の2の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4 市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第41条の14第1項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については第313条第1項及び第2項並びに第314条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(次項第3号の規定により読み替えて適用される第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の4)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかったものとみなす。
5 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 第292条第1項(第7号から第9号まで、第11号ロ、第12号及び第13号に係る部分に限る。)、第295条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第3項、第314条の2第1項(第10号の2に係る部分に限る。)、第3項及び第10項、第314条の6、附則第4条第10項並びに附則第4条の2第10項の規定の適用については、第292条第1項第13号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
 市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第69条の規定の適用については、租税特別措置法第41条の14第2項第3号の規定により適用されるところによる。
 第313条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第314条の2の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
 第314条の6から第314条の8まで、第314条の9第1項、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項及び附則第5条の5第2項の規定の適用については、第314条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第35条の4第4項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第314条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段、第314条の8、第314条の9第1項、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第35条の4第4項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第314条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第35条の4第4項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第11項及び附則第5条の5第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第35条の4第4項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第5条第3項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額」とする。
 附則第3条の3の規定の適用については、同条第2項第3号及び第5項第2号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第35条の4第4項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第4項及び第5項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第35条の4第4項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
 前各号に定めるもののほか、第317条の2の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6 前項に定めるもののほか、第4項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)
第35条の4の2 道府県民税の所得割の納税義務者の前年前3年内の各年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項を記載した第45条の2第1項又は第3項の規定による申告書(第4項において準用する同条第4項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の道府県民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、前条第1項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を限度として、当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除する。
2 前項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額とは、当該道府県民税の所得割の納税義務者が、租税特別措置法第41条の14第1項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該差金等決済をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る前条第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
3 第1項の規定の適用がある場合における前条第1項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(次条第1項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。
4 第45条の2第4項の規定は、同条第1項ただし書に規定する者(同条第2項の規定によって同条第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、当該年度の翌年度以後の年度において第1項の規定の適用を受けようとする場合であって、当該年度の道府県民税について同条第3項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第4項の規定によって同条第1項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同条第4項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第35条の4の2第2項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額」と、「3月15日までに第1項の」とあるのは「3月15日までに、総務省令の定めるところによって、同条第1項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した」と、「第317条の2第4項」とあるのは「同条第4項において準用する第317条の2第4項」と読み替えるものとする。
5 第1項の規定の適用がある場合における第45条の3の規定の適用については、同条第1項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第41条の15第5項において準用する所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。」と、「前条第1項から第4項まで」とあるのは「前条第1項から第4項まで又は附則第35条の4の2第4項において準用する前条第4項」と、同条第2項中「同条第1項から第4項まで」とあるのは「同条第1項から第4項まで又は附則第35条の4の2第4項において準用する前条第4項」とする。
6 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7 市町村民税の所得割の納税義務者の前年前3年内の各年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項を記載した第317条の2第1項又は第3項の規定による申告書(第10項において準用する同条第4項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の市町村民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、前条第4項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を限度として、当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除する。
8 前項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額とは、当該市町村民税の所得割の納税義務者が、租税特別措置法第41条の14第1項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該差金等決済をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る前条第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
9 第7項の規定の適用がある場合における前条第4項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(次条第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。
10 第317条の2第4項の規定は、同条第1項ただし書に規定する者(同条第2項の規定によって同条第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、当該年度の翌年度以後の年度において第7項の規定の適用を受けようとする場合であって、当該年度の市町村民税について同条第3項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第4項の規定によって同条第1項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同条第4項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第35条の4の2第8項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額」と、「3月15日までに第1項の」とあるのは「3月15日までに、総務省令の定めるところによって、同条第7項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した」と読み替えるものとする。
11 第7項の規定の適用がある場合における第317条の3の規定の適用については、同条第1項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第41条の15第5項において準用する所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。」と、「前条第1項から第4項まで」とあるのは「前条第1項から第4項まで又は附則第35条の4の2第10項において準用する前条第4項」と、同条第2項中「同条第1項から第4項まで」とあるのは「同条第1項から第4項まで又は附則第35条の4の2第10項において準用する前条第4項」とする。
12 第7項から前項までに定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
第35条の5 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第703条の5の規定の適用については、同条中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとし、」と、「所得税法」とあるのは「同法」とする。
(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第35条の6 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額を有する場合における第703条の4、第703条の5及び第706条の2の規定の適用については、第703条の4第6項、第703条の5及び第706条の2第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第703条の4第6項中「同条第2項」とあるのは「第314条の2第2項」と、同条第7項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第35条の7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第703条の4、第703条の5及び第706条の2の規定の適用については、第703条の4第6項、第703条の5及び第706条の2第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第703条の4第6項中「同条第2項」とあるのは「第314条の2第2項」と、同条第7項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第703条の5中「この条中山林所得金額」とあるのは「この条中山林所得金額又は附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
(長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第36条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第703条の4、第703条の5及び第706条の2の規定の適用については、第703条の4第6項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項及び第706条の2第1項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第7項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第703条の5中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第706条の2中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額」とする。
2 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第35条第5項の譲渡所得を有する場合における第703条の4、第703条の5及び第706条の2の規定の適用については、第703条の4第6項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項及び第706条の2第1項において「控除後の短期譲渡所得の金額」という。)の合計額から第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の短期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第7項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額」と、第703条の5中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額」と、第706条の2中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の短期譲渡所得の金額」とする。
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第37条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第35条の2第5項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第703条の4、第703条の5及び第706条の2の規定の適用については、第703条の4第6項、第703条の5及び第706条の2第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第703条の4第6項中「同条第2項」とあるのは「第314条の2第2項」と、同条第7項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第703条の5中「この条中山林所得金額」とあるのは「この条中山林所得金額又は附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第37条の2 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第703条の4、第703条の5及び第706条の2の規定の適用については、第703条の4第6項、第703条の5及び第706条の2第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第703条の4第6項中「同条第2項」とあるのは「第314条の2第2項」と、同条第7項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第703条の5中「この条中山林所得金額」とあるのは「この条中山林所得金額又は附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第37条の3 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第703条の4、第703条の5及び第706条の2の規定の適用については、第703条の4第6項、第703条の5及び第706条の2第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第703条の4第6項中「同条第2項」とあるのは「第314条の2第2項」と、同条第7項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第703条の5中「この条中山林所得金額」とあるのは「この条中山林所得金額又は附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
(退職被保険者等所属市町村における国民健康保険税の課税の特例)
第38条 当分の間、国民健康保険を行う国民健康保険法附則第7条第1項に規定する退職被保険者等所属市町村(一部事務組合又は広域連合を設けて国民健康保険を行う場合には、当該一部事務組合又は広域連合に加入している同項に規定する退職被保険者等所属市町村。次条において「退職者所属市町村」という。)における第703条の4の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第3項 標準基礎課税総額( 一般被保険者(国民健康保険法附則第7条第1項に規定する退職被保険者等(以下この条において「退職被保険者等」という。)以外の被保険者をいう。以下この条において同じ。)に係る標準基礎課税総額(
第3項第1号イ 被保険者 一般被保険者
第3項第1号ロ 都道府県 都道府県が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限り、当該都道府県
第3項第1号ヘ の額 の額(退職被保険者等に係る国民健康保険法の規定による療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県が行う国民健康保険の退職被保険者等に係るものに限る。)の額を除く。)
第3項第2号ハ の額 (ニにおいて「国民健康保険保険給付費等交付金」という。)(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用(同法第70条第1項に規定する療養の給付等に要する費用をいう。ニにおいて同じ。)に係るものを除く。)の額
第3項第2号ニ 国民健康保険法 国民健康保険法附則第9条第1項の規定により読み替えられた同法
繰入金 繰入金及び国民健康保険保険給付費等交付金(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用に係るものに限る。)
第5項 基礎課税額 一般被保険者に係る基礎課税額
当該 一般被保険者である
その 納税義務者の
被保険者につき 一般被保険者につき
とする とする。この場合において、一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属するときは、当該世帯は一般被保険者の属する世帯とみなして、世帯別平等割額を算定するものとする
第6項及び第8項 被保険者 一般被保険者
基礎課税額を 一般被保険者に係る基礎課税額を
第9項 被保険者の 一般被保険者の
第10項第1号 被保険者が属する 一般被保険者が属する
第11項 の基礎課税額 又は附則第38条の2第1項の基礎課税額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、第5項の基礎課税額と同条第1項の基礎課税額との合算額)
第12項 標準後期高齢者支援金等課税総額( 一般被保険者に係る標準後期高齢者支援金等課税総額(
第12項第1号 部分 部分のうち、当該都道府県が行う国民健康保険の一般被保険者に係るもの
第12項第2号ロ 国民健康保険法 国民健康保険法附則第9条第1項の規定により読み替えられた同法
第14項 後期高齢者支援金等課税額 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額
当該 一般被保険者である
その 納税義務者の
被保険者につき 一般被保険者につき
とする とする。この場合において、一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属するときは、当該世帯は一般被保険者の属する世帯とみなして、世帯別平等割額を算定するものとする
第15項及び第16項 被保険者 一般被保険者
後期高齢者支援金等課税額を 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額を
第17項 被保険者の 一般被保険者の
第18項第1号 被保険者 一般被保険者
第19項 の後期高齢者支援金等課税額 又は附則第38条の2第5項の後期高齢者支援金等課税額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、第14項の後期高齢者支援金等課税額と同条第5項の後期高齢者支援金等課税額との合算額)
第20項第2号ロ 国民健康保険法 国民健康保険法附則第9条第1項の規定により読み替えられた同法
第28項 、第14項 、第11項、第14項、第19項
及びその世帯に属する被保険者 一般被保険者である納税義務者及び納税義務者の世帯に属する一般被保険者
の世帯に属する被保険者( 当該納税義務者の世帯に属する一般被保険者(
第22項中 第11項及び第19項中「一般被保険者」とあるのは「世帯主以外の者のうち一般被保険者」と、第22項中
第38条の2 前条の場合において、退職者所属市町村における国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち同条の規定により読み替えて適用される第703条の4第3項に規定する退職被保険者等(以下この条において「退職被保険者等」という。)に係る基礎課税額は、当該退職者所属市町村における同項に規定する一般被保険者(以下この条において「一般被保険者」という。)に係る国民健康保険税についての第703条の4第4項各号に掲げる標準基礎課税総額の区分に応じ、退職被保険者等である納税義務者及び納税義務者の世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額、資産割額又は被保険者均等割額の合算額)とする。
2 前項の所得割額は、当該退職被保険者等に係る前条の規定により読み替えて適用される第703条の4第6項に規定する基礎控除後の総所得金額等(以下この項及び第6項において「基礎控除後の総所得金額等」という。)に、同条第4項各号の所得割総額を当該退職者所属市町村における一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合算額で除して得た率を乗じて算定する。
3 第1項の資産割額は、当該退職被保険者等に係る前条の規定により読み替えて適用される第703条の4第8項に規定する固定資産税額等(以下この項及び第7項において「固定資産税額等」という。)に、同条第4項第1号の資産割総額を当該退職者所属市町村における一般被保険者に係る固定資産税額等の合算額で除して得た率を乗じて算定する。
4 第1項の被保険者均等割額又は世帯別平等割額は、前条の規定により読み替えて適用される第703条の4第9項又は第10項の規定により算定した額と同額とする。
5 前条の場合において、退職者所属市町村における国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等課税額は、当該退職者所属市町村における一般被保険者に係る国民健康保険税についての第703条の4第13項各号に掲げる標準後期高齢者支援金等課税総額の区分に応じ、退職被保険者等である納税義務者及び納税義務者の世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額、資産割額又は被保険者均等割額の合算額)とする。
6 前項の所得割額は、当該退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、第703条の4第13項各号の所得割総額を当該退職者所属市町村における一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合算額で除して得た率を乗じて算定する。
7 第5項の資産割額は、当該退職被保険者等に係る固定資産税額等に、第703条の4第13項第1号の資産割総額を当該退職者所属市町村における一般被保険者に係る固定資産税額等の合算額で除して得た率を乗じて算定する。
8 第5項の被保険者均等割額又は世帯別平等割額は、前条の規定により読み替えて適用される第703条の4第17項又は第18項の規定により算定した額と同額とする。
9 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主の属する世帯内に国民健康保険の被保険者がある場合における第1項及び第5項の規定の適用については、これらの規定中「退職被保険者等である納税義務者及び納税義務者の世帯に属する退職被保険者等」とあるのは「当該納税義務者の世帯に属する退職被保険者等(世帯主を除く。)」と、「退職被保険者等と」とあるのは「世帯主以外の者のうち退職被保険者等と」とする。
(病床転換支援金等に係る国民健康保険税の特例)
第38条の3 高齢者の医療の確保に関する法律附則第2条に規定する政令で定める日までの間、第703条の4第1項から第3項まで及び第12項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項第1号 及び同法 、同法
並びに 及び同法の規定による病床転換支援金等(以下この条において「病床転換支援金等」という。)並びに
第2項第1号 介護納付金 病床転換支援金等並びに介護納付金
第2項第2号 の納付に要する費用に 及び病床転換支援金等の納付に要する費用に
第3項第1号ロ及び第2号ロ 介護納付金 病床転換支援金等並びに介護納付金
第12項第1号 後期高齢者支援金等 後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
第39条 削除
第40条 削除
(旧民法第34条の法人から移行した法人等に係る地方税の特例)
第41条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下この条において「整備法」という。)第40条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であって整備法第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。次項から第5項までにおいて同じ。)の登記をしていないもの(整備法第131条第1項の規定により整備法第45条の認可を取り消されたもの(以下この条においてそれぞれ「認可取消社団法人」又は「認可取消財団法人」という。)を除く。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第24条第4項、第25条第1項第2号及び第2項、第294条第6項並びに第296条第1項第2号及び第2項の規定を適用する。
2 整備法第40条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であって整備法第106条第1項の登記をしていないもの(認可取消社団法人又は認可取消財団法人にあっては、法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人(第4項及び第7項において「非営利型法人」という。)に該当するものに限る。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第72条の2第1項、第72条の5第1項第2号、第72条の13第6項、第20項、第21項、第24項、第25項及び第27項、第72条の24の8並びに第72条の26第1項及び第10項の規定を適用する。
3 整備法第40条第1項の規定により存続する一般社団法人であって整備法第106条第1項の登記をしていないものについては公益社団法人とみなし、整備法第40条第1項の規定により存続する一般財団法人であって整備法第106条第1項の登記をしていないものについては公益財団法人とみなして、第73条の4第1項第3号、第3号の2及び第7号、第348条第2項第9号、第9号の2、第12号及び第26号並びに第7項並びに附則第15条第23項の規定を適用する。
4 整備法第40条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であって整備法第106条第1項の登記をしていないもの(認可取消社団法人又は認可取消財団法人にあっては、非営利型法人に該当するものに限る。)については、法人税法第2条第6号の公益法人等とみなして、第24条第5項、第52条第1項及び第2項第4号、第53条第19項、第294条第7項、第312条第1項及び第3項第4号、第321条の8第19項並びに第701条の34第2項の規定を適用する。
5 整備法第41条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であって整備法第106条第1項の登記をしていないもの又は認可取消社団法人若しくは認可取消財団法人については、一般社団法人又は一般財団法人とみなして、第52条第1項、第72条の2第1項及び第312条第1項の規定を適用する。
6 整備法第2条第1項に規定する旧有限責任中間法人で整備法第3条第1項本文の規定の適用を受けるもの及び整備法第25条第2項に規定する特例無限責任中間法人については、一般社団法人とみなして、第52条第1項、第72条の2第1項、第72条の5第1項及び第3項並びに第312条第1項の規定を適用する。
7 道府県は、特定移行一般社団法人等(整備法第40条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であって整備法第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項の登記をしたもののうち、非営利型法人に該当することその他政令で定める要件に該当するものをいう。以下この項及び次項において同じ。)が次に掲げる不動産を取得した場合には、第73条の2第1項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
 当該特定移行一般社団法人等が平成20年12月1日前から設置している幼稚園において当該特定移行一般社団法人等が直接保育の用に供する不動産
 当該特定移行一般社団法人等が平成20年12月1日前から設置している図書館において当該特定移行一般社団法人等が直接その用に供する不動産
 当該特定移行一般社団法人等が平成20年12月1日前から設置している博物館法第2条第1項の博物館において当該特定移行一般社団法人等が直接その用に供する不動産
8 市町村は、特定移行一般社団法人等に係る次に掲げる固定資産に対しては、第342条又は第702条第1項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所有者に課することができる。
 特定移行一般社団法人等が平成20年12月1日前から設置している幼稚園において当該特定移行一般社団法人等が直接保育の用に供する固定資産
 特定移行一般社団法人等が平成20年12月1日前から設置している図書館において当該特定移行一般社団法人等が直接その用に供する固定資産
 特定移行一般社団法人等が平成20年12月1日前から設置している博物館法第2条第1項の博物館において当該特定移行一般社団法人等が直接その用に供する固定資産
9 前項の規定の適用を受ける土地又は家屋に係る第415条第1項の規定の適用については、同項中「第348条」とあるのは「第348条又は附則第41条第8項」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」とする。
(東日本大震災に係る雑損控除額等の特例)
第42条 道府県は、所得割の納税義務者の選択により、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)により第34条第1項第1号に規定する資産について受けた損失の金額(東日本大震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるもの(以下この項において「災害関連支出」という。)の金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この項及び次条第1項において「特例損失金額」という。)がある場合には、特例損失金額(災害関連支出がある場合には、次項に規定する申告書の提出の日の前日までに支出したものに限る。以下この項において「損失対象金額」という。)について、平成22年において生じた同号に規定する損失の金額として、第32条第9項及び第34条第1項の規定を適用することができる。この場合において、これらの規定により控除された金額に係る当該損失対象金額は、その者の平成24年度以後の年度分で当該損失対象金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の個人の道府県民税に関する規定の適用については、当該損失対象金額が生じた年において生じなかったものとみなす。
2 前項の規定は、平成23年度分の第45条の2第1項又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第45条の3第1項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)に限り、適用する。
3 道府県民税の所得割の納税義務者又は第34条第1項第1号に規定する親族の有する同号に規定する資産が東日本大震災により損壊し、又はその価値が減少した場合その他東日本大震災により当該資産を使用することが困難となった場合において、東日本大震災に関連する次に掲げる支出その他これらに類する支出(以下この項において「震災関連原状回復支出」という。)について東日本大震災からの復興のための事業の状況その他のやむを得ない事情によりその災害のやんだ日の翌日から3年を経過した日の前日までにすることができなかった道府県民税の所得割の納税義務者が、当該事情がやんだ日の翌日から3年を経過した日の前日までに震災関連原状回復支出をしたときは、当該震災関連原状回復支出をした場合は同号に規定する政令で定めるやむを得ない支出をした場合と、当該震災関連原状回復支出をした金額は同号に規定する支出をした金額と、当該震災関連原状回復支出をした金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)は同号イに規定する災害関連支出の金額とそれぞれみなして、同条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための支出
 当該資産の原状回復のための支出(当該災害により生じた当該資産に係る損失の金額として政令で定めるところにより計算される金額に相当する部分の支出を除く。)
 当該資産の損壊又はその価値の減少を防止するための支出
4 市町村は、所得割の納税義務者の選択により、東日本大震災により第314条の2第1項第1号に規定する資産について受けた損失の金額(東日本大震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるもの(以下この項において「災害関連支出」という。)の金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この項及び次条第2項において「特例損失金額」という。)がある場合には、特例損失金額(災害関連支出がある場合には、次項に規定する申告書の提出の日の前日までに支出したものに限る。以下この項において「損失対象金額」という。)について、平成22年において生じた同号に規定する損失の金額として、第313条第9項及び第314条の2第1項の規定を適用することができる。この場合において、これらの規定により控除された金額に係る当該損失対象金額は、その者の平成24年度以後の年度分で当該損失対象金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の個人の市町村民税に関する規定の適用については、当該損失対象金額が生じた年において生じなかったものとみなす。
5 前項の規定は、平成23年度分の第317条の2第1項又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第317条の3第1項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)に限り、適用する。
6 市町村民税の所得割の納税義務者又は第314条の2第1項第1号に規定する親族の有する同号に規定する資産が東日本大震災により損壊し、又はその価値が減少した場合その他東日本大震災により当該資産を使用することが困難となった場合において、東日本大震災に関連する次に掲げる支出その他これらに類する支出(以下この項において「震災関連原状回復支出」という。)について東日本大震災からの復興のための事業の状況その他のやむを得ない事情によりその災害のやんだ日の翌日から3年を経過した日の前日までにすることができなかった市町村民税の所得割の納税義務者が、当該事情がやんだ日の翌日から3年を経過した日の前日までに震災関連原状回復支出をしたときは、当該震災関連原状回復支出をした場合は同号に規定する政令で定めるやむを得ない支出をした場合と、当該震災関連原状回復支出をした金額は同号に規定する支出をした金額と、当該震災関連原状回復支出をした金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)は同号イに規定する災害関連支出の金額とそれぞれみなして、同条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための支出
 当該資産の原状回復のための支出(当該災害により生じた当該資産に係る損失の金額として政令で定めるところにより計算される金額に相当する部分の支出を除く。)
 当該資産の損壊又はその価値の減少を防止するための支出
(東日本大震災に係る雑損失の繰越控除の特例)
第43条 所得割の納税義務者が特定雑損失金額(第32条第9項に規定する雑損失の金額のうち、特例損失金額に係るものをいう。)を有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後5年度内の各年度分の個人の道府県民税に係る第32条の規定の適用については、同条第9項中「金額をいい、」とあるのは「金額をいう。)で特定雑損失金額(附則第43条第1項に規定する特定雑損失金額をいう。以下この項において同じ。)以外のもの(」と、「又は同条第1項」とあるのは「又は第34条第1項」と、「除く。)は」とあるのは「除く。)及び当該納税義務者の前年前5年内において生じた特定雑損失金額(この項又は第34条第1項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は」とする。
2 所得割の納税義務者が特定雑損失金額(第313条第9項に規定する雑損失の金額のうち、特例損失金額に係るものをいう。)を有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後5年度内の各年度分の個人の市町村民税に係る第313条の規定の適用については、同条第9項中「金額をいい、」とあるのは「金額をいう。)で特定雑損失金額(附則第43条第2項に規定する特定雑損失金額をいう。以下この項において同じ。)以外のもの(」と、「又は同条第1項」とあるのは「又は第314条の2第1項」と、「除く。)は」とあるのは「除く。)及び当該納税義務者の前年前5年内において生じた特定雑損失金額(この項又は第314条の2第1項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は」とする。
(東日本大震災に係る純損失の繰越控除の特例)
第44条 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件のいずれかを満たす者(平成23年分の所得税につき青色申告書(所得税法第2条第1項第40号に規定する青色申告書をいう。第5項において同じ。)を提出している者に限る。)が平成23年純損失金額(その者の平成23年において生じた第32条第8項の純損失の金額をいう。以下この項において同じ。)又は被災純損失金額(震災特例法第7条第4項第3号に規定する被災純損失金額をいい、同年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該平成23年純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後5年度内の各年度分の個人の道府県民税に係る第32条の規定の適用については、同条第8項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で平成23年純損失金額(附則第44条第1項に規定する平成23年純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額(附則第44条第1項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、「を除く。)」とあるのは「を除く。)並びに当該納税義務者の前年前5年間において生じた平成23年純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」と、同条第9項中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの及び当該納税義務者の前年前5年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。
 事業資産震災損失額(震災特例法第7条第4項第4号に規定する事業資産震災損失額をいう。)の当該納税義務者の有する事業用固定資産(土地及び土地の上に存する権利以外の震災特例法第6条第2項に規定する固定資産等をいう。次号において同じ。)でその者の営む事業所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が10分の1以上であること。
 不動産等震災損失額(震災特例法第7条第4項第5号に規定する不動産等震災損失額をいう。)の当該納税義務者の有する事業用固定資産でその者の営む不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が10分の1以上であること。
2 所得割の納税義務者のうち前項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(同項の規定の適用を受ける者を除く。)が平成23年特定純損失金額(震災特例法第7条第4項第6号に規定する平成23年特定純損失金額をいう。以下この項において同じ。)又は被災純損失金額(同条第4項第3号に規定する被災純損失金額をいい、平成23年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該平成23年特定純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後5年度内の各年度分の個人の道府県民税に係る第32条の規定の適用については、同条第8項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(附則第44条第2項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第9項中「純損失の金額(同項」とあるのは「純損失の金額で平成23年特定純損失金額(附則第44条第2項に規定する平成23年特定純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額以外のもの(前項」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの並びに当該納税義務者の前年前5年内において生じた平成23年特定純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)及び被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。
3 所得割の納税義務者(前2項の規定の適用を受ける者を除く。)が被災純損失金額(震災特例法第7条第4項第3号に規定する被災純損失金額をいう。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後5年度内の各年度分の個人の道府県民税に係る第32条の規定の適用については、同条第8項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(附則第44条第3項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第9項中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの及び当該納税義務者の前年前5年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。
4 その有する事業用資産(震災特例法第7条第7項に規定する事業用資産をいう。以下この項において同じ。)が東日本大震災により損壊し、又はその価値が減少した場合その他東日本大震災により当該事業用資産を業務の用に供することが困難となった場合において、東日本大震災に関連する次に掲げる費用その他これらに類する費用(以下この項において「震災関連原状回復費用」という。)について東日本大震災からの復興のための事業の状況その他のやむを得ない事情によりその災害のやんだ日の翌日から3年を経過した日の前日までにその支出をすることができなかった道府県民税の所得割の納税義務者が、当該事情がやんだ日の翌日から3年を経過した日の前日までに震災関連原状回復費用の支出をしたときは、当該支出をした金額は第32条第10項に規定する災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額とみなして、同条第9項の規定を適用する。
 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用
 当該事業用資産の原状回復のための修繕費
 当該事業用資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用
5 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件のいずれかを満たす者(平成23年分の所得税につき青色申告書を提出している者に限る。)が平成23年純損失金額(その者の平成23年において生じた第313条第8項の純損失の金額をいう。以下この項において同じ。)又は被災純損失金額(震災特例法第7条第4項第3号に規定する被災純損失金額をいい、同年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該平成23年純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後5年度内の各年度分の個人の市町村民税に係る第313条の規定の適用については、同条第8項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で平成23年純損失金額(附則第44条第5項に規定する平成23年純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額(附則第44条第5項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、「を除く。)」とあるのは「を除く。)並びに当該納税義務者の前年前5年間において生じた平成23年純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」と、同条第9項中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの及び当該納税義務者の前年前5年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。
 事業資産震災損失額(震災特例法第7条第4項第4号に規定する事業資産震災損失額をいう。)の当該納税義務者の有する事業用固定資産(土地及び土地の上に存する権利以外の震災特例法第6条第2項に規定する固定資産等をいう。次号において同じ。)でその者の営む事業所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が10分の1以上であること。
 不動産等震災損失額(震災特例法第7条第4項第5号に規定する不動産等震災損失額をいう。)の当該納税義務者の有する事業用固定資産でその者の営む不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が10分の1以上であること。
6 所得割の納税義務者のうち前項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(同項の規定の適用を受ける者を除く。)が平成23年特定純損失金額(震災特例法第7条第4項第6号に規定する平成23年特定純損失金額をいう。以下この項において同じ。)又は被災純損失金額(同条第4項第3号に規定する被災純損失金額をいい、平成23年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該平成23年特定純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後5年度内の各年度分の個人の市町村民税に係る第313条の規定の適用については、同条第8項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(附則第44条第6項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第9項中「純損失の金額(同項」とあるのは「純損失の金額で平成23年特定純損失金額(附則第44条第6項に規定する平成23年特定純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額以外のもの(前項」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの並びに当該納税義務者の前年前5年内において生じた平成23年特定純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)及び被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。
7 所得割の納税義務者(前2項の規定の適用を受ける者を除く。)が被災純損失金額(震災特例法第7条第4項第3号に規定する被災純損失金額をいう。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後5年度内の各年度分の個人の市町村民税に係る第313条の規定の適用については、同条第8項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(附則第44条第7項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第9項中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの及び当該納税義務者の前年前5年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。
8 その有する事業用資産(震災特例法第7条第7項に規定する事業用資産をいう。以下この項において同じ。)が東日本大震災により損壊し、又はその価値が減少した場合その他東日本大震災により当該事業用資産を業務の用に供することが困難となった場合において、東日本大震災に関連する次に掲げる費用その他これらに類する費用(以下この項において「震災関連原状回復費用」という。)について東日本大震災からの復興のための事業の状況その他のやむを得ない事情によりその災害のやんだ日の翌日から3年を経過した日の前日までにその支出をすることができなかった市町村民税の所得割の納税義務者が、当該事情がやんだ日の翌日から3年を経過した日の前日までに震災関連原状回復費用の支出をしたときは、当該支出をした金額は第313条第10項に規定する災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額とみなして、同条第9項の規定を適用する。
 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用
 当該事業用資産の原状回復のための修繕費
 当該事業用資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用
(東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長等の特例)
第44条の2 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失(震災特例法第11条の6第1項に規定する滅失をいう。以下この条において同じ。)をしたことによってその居住の用に供することができなくなった道府県民税の所得割の納税義務者が、当該滅失をした当該家屋の敷地の用に供されていた土地等(同項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(震災特例法第11条の4第6項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、附則第4条、附則第4条の2、附則第5条の4、附則第34条、附則第34条の2、附則第34条の3又は附則第35条の規定を適用する。
附則第4条第1項第1号 租税特別措置法第41条の5第7項第1号 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第11条の6第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条の5第7項第1号
同法 租税特別措置法
第36条の5 第36条の5(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の6第1項の規定により適用される場合を含む。次条第1項第1号において同じ。)
附則第4条の2第1項第1号 租税特別措置法第41条の5の2第7項第1号 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の6第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条の5の2第7項第1号
同法 租税特別措置法
附則第5条の4第1項第2号ロ 第31条の3 第31条の3(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の6第1項の規定により適用される場合を含む。)
附則第34条第1項 第35条第1項 第35条第1項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の6第1項の規定により適用される場合を含む。)
同法第31条第1項 租税特別措置法第31条第1項
附則第34条の2第3項 第35条の2まで、第36条の2、第36条の5 第34条の3まで、第35条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の6第1項の規定により適用される場合を含む。)、第35条の2、第36条の2若しくは第36条の5(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の6第1項の規定により適用される場合を含む。)
附則第34条の3第1項 租税特別措置法第31条の3第1項 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の6第1項の規定により適用される租税特別措置法第31条の3第1項
附則第35条第1項 第35条第1項 第35条第1項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の6第1項の規定により適用される場合を含む。)
同法第32条第1項 租税特別措置法第32条第1項
2 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなった道府県民税の所得割の納税義務者(以下この項において「被相続人」という。)の相続人(震災特例法第11条の6第2項に規定する相続人をいう。以下この項及び第5項において同じ。)が、当該滅失をした旧家屋(同条第2項に規定する旧家屋をいう。以下この項及び第5項において同じ。)の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合(当該譲渡の時までの期間当該土地等を当該相続人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供していない場合に限る。第5項において同じ。)における当該土地等(当該土地等のうちにその居住の用に供することができなくなった時の直前において旧家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは、当該土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については、当該相続人は、当該旧家屋を当該被相続人がその取得をした日として政令で定める日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該旧家屋の敷地の用に供されていた土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた附則第4条、附則第4条の2、附則第5条の4、附則第34条、附則第34条の2、附則第34条の3又は附則第35条の規定を適用する。
3 前2項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする年度分の第45条の2第1項又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第45条の3第1項の確定申告書を含む。)に、これらの規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
4 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなった市町村民税の所得割の納税義務者が、当該滅失をした当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、附則第4条、附則第4条の2、附則第5条の4、附則第34条、附則第34条の2、附則第34条の3、附則第35条又は附則第36条の規定を適用する。
附則第4条第1項第1号 租税特別措置法第41条の5第7項第1号 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第11条の6第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条の5第7項第1号
同法 租税特別措置法
第36条の5 第36条の5(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の6第1項の規定により適用される場合を含む。次条第1項第1号において同じ。)
附則第4条の2第1項第1号 租税特別措置法第41条の5の2第7項第1号 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の6第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条の5の2第7項第1号
同法 租税特別措置法
附則第5条の4第6項第2号ロ 第31条の3 第31条の3(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の6第1項の規定により適用される場合を含む。)
附則第34条第4項 第35条第1項 第35条第1項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の6第1項の規定により適用される場合を含む。)
同法第31条第1項 租税特別措置法第31条第1項
附則第34条の2第6項 第35条の2まで、第36条の2、第36条の5 第34条の3まで、第35条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の6第1項の規定により適用される場合を含む。)、第35条の2、第36条の2若しくは第36条の5(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の6第1項の規定により適用される場合を含む。)
附則第34条の3第3項 租税特別措置法第31条の3第1項 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の6第1項の規定により適用される租税特別措置法第31条の3第1項
附則第35条第5項 第35条第1項 第35条第1項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の6第1項の規定により適用される場合を含む。)
同法第32条第1項 租税特別措置法第32条第1項
附則第36条 第35条第1項 第35条第1項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の6第1項の規定により適用される場合を含む。)
同法 租税特別措置法
5 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなった市町村民税の所得割の納税義務者(以下この項において「被相続人」という。)の相続人が、当該滅失をした旧家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合における当該土地等(当該土地等のうちにその居住の用に供することができなくなった時の直前において旧家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは、当該土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については、当該相続人は、当該旧家屋を当該被相続人がその取得をした日として政令で定める日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該旧家屋の敷地の用に供されていた土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた附則第4条、附則第4条の2、附則第5条の4、附則第34条、附則第34条の2、附則第34条の3、附則第35条又は附則第36条の規定を適用する。
6 前2項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする年度分の第317条の2第1項又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第317条の3第1項の確定申告書を含む。)に、これらの規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
(東日本大震災に係る買換資産の取得期間等の延長の特例)
第44条の3 附則第4条第2項の規定の適用を受ける道府県民税の所得割の納税義務者(平成22年1月1日から平成23年3月11日までの間に同条第1項第1号に規定する譲渡資産の譲渡をした者に限る。)が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同号に規定する買換資産を同号に規定する特定譲渡の日の属する年の前年1月1日から当該特定譲渡の日の属する年の翌年12月31日までの期間(以下この項及び第3項において「取得期間」という。)内に取得(同号に規定する取得をいう。以下この項及び第3項において同じ。)をすることが困難となった場合において、当該取得期間の初日から当該取得期間を経過した日以後2年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該買換資産の取得をする見込みであり、かつ、総務省令で定めるところにより市町村長の承認を受けたとき(震災特例法第12条の2第2項の税務署長の承認を受けたときを含む。)は、当該取得期間の初日から当該政令で定める日までの期間を取得期間とみなして、附則第4条の規定を適用する。
2 附則第34条の2第2項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同項に規定する期間(その末日が平成23年12月31日であるものに限る。)内に租税特別措置法第31条の2第2項第12号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となった場合で政令で定める場合において、平成24年1月1日から起算して2年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部がこれらの規定に掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該譲渡の日から当該政令で定める日までの期間を附則第34条の2第2項に規定する期間とみなして、同条の規定を適用する。
3 附則第4条第8項の規定の適用を受ける市町村民税の所得割の納税義務者(平成22年1月1日から平成23年3月11日までの間に同条第1項第1号に規定する譲渡資産の譲渡をした者に限る。)が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同号に規定する買換資産を取得期間内に取得をすることが困難となった場合において、当該取得期間の初日から当該取得期間を経過した日以後2年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該買換資産の取得をする見込みであり、かつ、総務省令で定めるところにより市町村長の承認を受けたとき(震災特例法第12条の2第2項の税務署長の承認を受けたときを含む。)は、当該取得期間の初日から当該政令で定める日までの期間を取得期間とみなして、附則第4条の規定を適用する。
4 附則第34条の2第5項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同項に規定する期間(その末日が平成23年12月31日であるものに限る。)内に租税特別措置法第31条の2第2項第12号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となった場合で政令で定める場合において、平成24年1月1日から起算して2年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部がこれらの規定に掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該譲渡の日から当該政令で定める日までの期間を附則第34条の2第5項に規定する期間とみなして、同条の規定を適用する。
(東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の特例)
第45条 道府県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第13条第1項の規定の適用を受けた場合における附則第5条の4及び附則第5条の4の2の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第5条の4第1項 租税特別措置法第41条又は第41条の2の2 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第41条の2の2
附則第5条の4第1項第1号 租税特別措置法第41条第2項から第4項まで若しくは第41条の2 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条第2項から第4項まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項の規定により適用される租税特別措置法第41条の2
附則第5条の4第1項第3号 租税特別措置法第41条、第41条の2の2、 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条、同項の規定により適用される租税特別措置法第41条の2の2若しくは租税特別措置法
附則第5条の4の2第1項 租税特別措置法第41条又は第41条の2の2 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第41条の2の2
附則第5条の4の2第1項第1号 租税特別措置法第41条第2項から第5項まで若しくは第10項から第17項まで若しくは第41条の2 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条第2項から第5項まで若しくは第10項から第17項まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項の規定により適用される租税特別措置法第41条の2
附則第5条の4の2第1項第2号 租税特別措置法第41条、第41条の2の2、 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条、同項の規定により適用される租税特別措置法第41条の2の2若しくは租税特別措置法
2 道府県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第13条第3項若しくは第4項又は第13条の2第1項から第9項までの規定の適用を受けた場合における附則第5条の4及び附則第5条の4の2の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、同条第3項の規定は、適用しない。
附則第5条の4第1項第1号 又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成7年法律第11号)第16条第1項から第3項まで 、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成7年法律第11号)第16条第1項から第3項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第13条第3項若しくは第4項若しくは第13条の2第1項から第9項まで
住宅借入金等の金額 住宅借入金等の金額(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第3項又は第4項の規定の適用を受ける者の有する平成23年から平成27年までの居住年に係る同条第5項第1号に規定する新規住宅借入金等の金額を除く。)
当該金額 当該住宅借入金等の金額
これらの規定 租税特別措置法第41条第2項から第4項まで若しくは第41条の2、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第16条第1項から第3項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第3項若しくは第4項若しくは第13条の2第1項から第9項までの規定
計算した同項 計算した租税特別措置法第41条第1項
附則第5条の4の2第1項第1号 又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第16条第1項から第3項まで 、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第16条第1項から第3項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第3項若しくは第4項若しくは第13条の2第1項から第9項まで
3 前項の場合において、当該納税義務者が平成26年から平成33年までの居住年に係る租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅借入金等(居住年が平成26年である場合には、その同項に規定する居住日が平成26年4月1日から同年12月31日までの期間内の日であるものに限る。)の金額を有するときは、前項の規定により読み替えて適用される附則第5条の4の2第1項中「100分の2」とあるのは「100分の2・8」と、「100分の1」とあるのは「100分の1・4」と、「3万9000円」とあるのは「5万4600円」と、「1万9500円」とあるのは「2万7300円」とする。
4 市町村民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第13条第1項の規定の適用を受けた場合における附則第5条の4及び附則第5条の4の2の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第5条の4第6項 租税特別措置法第41条又は第41条の2の2 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第41条の2の2
附則第5条の4第6項第1号 租税特別措置法第41条第2項から第4項まで若しくは第41条の2 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条第2項から第4項まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項の規定により適用される租税特別措置法第41条の2
附則第5条の4第6項第3号 租税特別措置法第41条、第41条の2の2、 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条、同項の規定により適用される租税特別措置法第41条の2の2若しくは租税特別措置法
附則第5条の4の2第5項 租税特別措置法第41条又は第41条の2の2 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第41条の2の2
附則第5条の4の2第5項第1号 租税特別措置法第41条第2項から第5項まで若しくは第10項から第17項まで若しくは第41条の2 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条第2項から第5項まで若しくは第10項から第17項まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項の規定により適用される租税特別措置法第41条の2
附則第5条の4の2第5項第2号 租税特別措置法第41条、第41条の2の2、 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条、同項の規定により適用される租税特別措置法第41条の2の2若しくは租税特別措置法
5 市町村民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第13条第3項若しくは第4項又は第13条の2第1項から第9項までの規定の適用を受けた場合における附則第5条の4及び附則第5条の4の2の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、同条第7項の規定は、適用しない。
附則第5条の4第6項第1号 又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第16条第1項から第3項まで 、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第16条第1項から第3項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第13条第3項若しくは第4項若しくは第13条の2第1項から第9項まで
住宅借入金等の金額 住宅借入金等の金額(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第3項又は第4項の規定の適用を受ける者の有する平成23年から平成27年までの居住年に係る同条第5項第1号に規定する新規住宅借入金等の金額を除く。)
当該金額 当該住宅借入金等の金額
これらの規定 租税特別措置法第41条第2項から第4項まで若しくは第41条の2、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第16条第1項から第3項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第3項若しくは第4項若しくは第13条の2第1項から第9項までの規定
計算した同項 計算した租税特別措置法第41条第1項
附則第5条の4の2第5項第1号 又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第16条第1項から第3項まで 、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第16条第1項から第3項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第3項若しくは第4項若しくは第13条の2第1項から第9項まで
6 前項の場合において、当該納税義務者が平成26年から平成33年までの居住年に係る租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅借入金等(居住年が平成26年である場合には、その同項に規定する居住日が平成26年4月1日から同年12月31日までの期間内の日であるものに限る。)の金額を有するときは、前項の規定により読み替えて適用される附則第5条の4の2第5項中「100分の3」とあるのは「100分の4・2」と、「100分の4」とあるのは「100分の5・6」と、「5万8500円」とあるのは「8万1900円」と、「7万8000円」とあるのは「10万9200円」とする。
(東日本大震災に係る財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る利子割の額の還付)
第46条 平成23年3月11日から震災特例法の施行の日の前日までの間に震災特例法附則第3条第1項各号に掲げる事実が生じたことにより、当該各号に定める利子、収益の分配又は差益について第71条の10第2項の規定により徴収された利子割の額があり、かつ、当該事実が東日本大震災によって被害を受けたことにより生じたものである場合において、当該徴収された利子割の額がある租税特別措置法第4条の2第1項に規定する勤労者が、政令で定めるところにより、平成24年3月10日までに、当該徴収された利子割に係る第24条第8項に規定する営業所等所在地の道府県知事に対し、当該徴収された利子割の額の還付を請求したときは、当該営業所等所在の道府県は、第17条、第17条の2及び第17条の4の規定の例によって、当該徴収された利子割の額を還付し、又は当該勤労者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。この場合において、同条第1項中「次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定める日」とあるのは、「附則第46条の規定による還付の請求があった日から1月を経過する日」とする。
(政令への委任)
第47条 附則第42条から前条までに定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(東日本大震災に係る法人の道府県民税及び市町村民税の特例)
第48条 第53条第12項(第3号を除く。)及び第13項から第17項まで並びに第321条の8第12項(第3号を除く。)及び第13項から第17項までの規定は、震災特例法第15条及び第23条の規定により法人税の還付を受けた法人について準用する。この場合において、第53条第12項及び第321条の8第12項中「同法第80条第5項又は第144条の13第11項に規定する中間期間を含む。)又は」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第15条第1項に規定する中間期間を含む。)又は」と、「同法第80条第5項又は第144条の13第11項に規定する中間期間を含む。)において損金の額が益金の額を超えることとなった」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第15条第1項に規定する中間期間を含む。)において東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第15条第1項に規定する繰戻対象震災損失金額が生じた」と、「同法第80条又は第144条の13」とあるのは「同条」と、第53条第12項第1号及び第321条の8第12項第1号中「法人税法第80条」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第15条」と、第53条第12項第2号及び第321条の8第12項第2号中「法人税法第144条の13」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第15条」と、「同法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額」とあるのは「法人税額」と、「同号イ」とあるのは「法人税法第141条第1号イ」と、第53条第13項及び第321条の8第13項中「法人税法第80条第5項又は第144条の13第11項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第15条第1項」と、「損金の額が益金の額を超えることとなった」とあるのは「同条第1項に規定する繰戻対象震災損失金額が生じた」と、「同法第80条又は第144条の13」とあるのは「同条」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」と、第53条第13項第2号及び第321条の8第13項第2号中「)のうち、法人税法第144条の13(第1項第1号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは」とあるのは「)は」と、「みなし、同法第144条の13(第1項第2号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前10年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前10年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあっては、当該合併等事業年度等の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなす」とあるのは「みなす」と、第53条第15項及び第321条の8第15項中「同法第81条の31第5項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第23条第1項」と、「損金の額が益金の額を超えることとなった」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第23条第1項に規定する繰戻対象震災損失金額が生じた」と、「同法第81条の18第1項第4号に掲げる」とあるのは「同条の規定により還付を受ける金額のうち各連結法人に帰せられる」と、第53条第16項及び第321条の8第16項中「法人税法第81条の31第5項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第23条第1項」と、「損金の額が益金の額を超えることとなった」とあるのは「同条第1項に規定する繰戻対象震災損失金額が生じた」と読み替えるものとする。
第49条 削除
(東日本大震災に係る個人の事業税の損失の繰越控除の特例)
第50条 事業を行う個人のうち震災特例法第7条第1項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(平成23年分の所得税につき青色申告書を提出している者に限る。)が平成23年損失金額(その者の平成23年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額をいう。以下この項において同じ。)又は被災損失金額(同年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該平成23年損失金額又は当該被災損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後5年度内の各年度分の個人の事業税に係る第72条の49の12の規定の適用については、同条第6項中「損失の金額」とあるのは「損失の金額(附則第50条第1項に規定する平成23年損失金額(以下この項において「平成23年損失金額」という。)及び同条第1項に規定する被災損失金額(次項において「被災損失金額」という。)を除く。)で前年前に控除されなかった部分の金額及び当該個人の前年前5年間において生じた平成23年損失金額」と、同条第7項中「損失のうち」とあるのは「損失の金額(被災損失金額を除く。)のうち」と、「部分の金額」とあるのは「部分の金額及び当該個人の前年前5年間において生じた被災損失金額で前年前に控除されなかった部分の金額」とする。
2 事業を行う個人のうち震災特例法第7条第1項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)が平成23年特定損失金額又は被災損失金額(平成23年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該平成23年特定損失金額又は当該被災損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後5年度内の各年度分の個人の事業税に係る第72条の49の12の規定の適用については、同条第6項中「損失の金額」とあるのは「損失の金額(附則第50条第2項に規定する被災損失金額(次項において「被災損失金額」という。)を除く。)」と、同条第7項中「損失のうち」とあるのは「損失の金額(附則第50条第2項に規定する平成23年特定損失金額(以下この項において「平成23年特定損失金額」という。)及び被災損失金額を除く。)のうち」と、「部分の金額」とあるのは「部分の金額並びに当該個人の前年前5年間において生じた平成23年特定損失金額及び被災損失金額で前年前に控除されなかった部分の金額」とする。
3 事業を行う個人(前2項の規定の適用を受ける者を除く。)が被災損失金額を有する場合には、当該被災損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後5年度内の各年度分の個人の事業税に係る第72条の49の12の規定の適用については、同条第6項中「損失の金額」とあるのは「損失の金額(附則第50条第3項に規定する被災損失金額(次項において「被災損失金額」という。)を除く。)」と、同条第7項中「損失のうち」とあるのは「損失の金額(被災損失金額を除く。)のうち」と、「部分の金額」とあるのは「部分の金額及び当該個人の前年前5年間において生じた被災損失金額で前年前に控除されなかった部分の金額」とする。
4 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 青色申告書 所得税法第2条第1項第40号に規定する青色申告書をいう。
 被災損失金額 その者のその年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額のうち、被災事業用資産震災損失合計額(震災特例法第6条第1項に規定する棚卸資産震災損失額、同条第2項に規定する固定資産震災損失額及び同条第3項に規定する山林震災損失額の合計額で、第72条の49の12第7項に規定する被災事業用資産の損失の金額に該当するものをいう。)に係るものとして政令で定めるものをいう。
 平成23年特定損失金額 その者の平成23年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額のうち、第72条の49の12第7項に規定する被災事業用資産の損失の金額に係るものとして政令で定めるものをいう。
5 第1項から第3項までの規定の適用がある場合における第72条の55の規定の適用については、同条第2項中「第72条の49の12第6項、第7項又は第10項」とあるのは、「附則第50条の規定により読み替えられた第72条の49の12第6項若しくは第7項又は第72条の49の12第10項」とする。
6 前各項の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(東日本大震災による被災家屋の代替家屋等の取得に係る不動産取得税の課税標準の特例)
第51条 東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋(以下この項及び次項において「被災家屋」という。)の所有者その他の政令で定める者が、当該被災家屋に代わるものと道府県知事が認める家屋(以下この項及び次項において「代替家屋」という。)の取得をした場合における当該代替家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成33年3月31日までに行われたときに限り、価格に当該代替家屋の床面積に対する当該被災家屋の床面積の割合(当該割合が1を超える場合は、1)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
2 被災家屋の敷地の用に供されていた土地(以下この項において「従前の土地」という。)の所有者その他の政令で定める者が、代替家屋の敷地の用に供する土地で当該従前の土地に代わるものと道府県知事が認める土地の取得をした場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成33年3月31日までに行われたときに限り、価格に当該土地の面積に対する当該従前の土地の面積の割合(当該割合が1を超える場合は、1)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
3 東日本大震災により耕作又は養畜の用に供することが困難となった農用地(農業経営基盤強化促進法第4条第1項第1号に規定する農用地をいう。以下この項及び第6項において同じ。)であると農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長)が認めるもの(以下この項において「被災農用地」という。)の平成23年3月11日における所有者(農業を営む者に限る。)その他の政令で定める者が、当該被災農用地に代わるものと道府県知事が認める農用地の取得をした場合における当該農用地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成33年3月31日までに行われたときに限り、価格に当該農用地の面積に対する当該被災農用地の面積の割合(当該割合が1を超える場合は、1)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
4 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故(以下単に「原子力発電所の事故」という。)に関して原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項の規定により原子力災害対策本部長(同法第17条第1項に規定する原子力災害対策本部長をいう。以下同じ。)が市町村長又は都道府県知事に対して行った附則第55条第1項第1号に掲げる指示の対象区域(原子力発電所の事故に関して同法第20条第2項の規定により原子力災害対策本部長が市町村長又は都道府県知事に対して行った指示において近く同号に掲げる指示が解除される見込みであるとされた区域を除く。附則第52条第2項第1号において「避難指示区域」という。)のうち当面の居住に適さない区域として総務大臣が指定して公示した区域(以下「居住困難区域」という。)内に当該居住困難区域を指定する旨の公示があった日において所在していた家屋(以下この項において「対象区域内家屋」という。)の同日における所有者その他の政令で定める者が、当該対象区域内家屋に代わるものと道府県知事が認める家屋(以下この項及び次項において「代替家屋」という。)の取得をした場合における当該代替家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があった日から起算して3月(代替家屋が同日後に新築されたものであるときは、1年)を経過する日までの間に行われたときに限り、価格に当該代替家屋の床面積に対する当該対象区域内家屋の床面積の割合(当該割合が1を超える場合は、1)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
5 居住困難区域を指定する旨の公示があった日において当該居住困難区域内に所在していた家屋の敷地の用に供されていた土地(以下この項において「対象土地」という。)の同日における所有者その他の政令で定める者が、代替家屋の敷地の用に供する土地で当該対象土地に代わるものと道府県知事が認める土地の取得をした場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があった日から起算して3月を経過する日までの間に行われたときに限り、価格に当該土地の面積に対する当該対象土地の面積の割合(当該割合が1を超える場合は、1)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
6 居住困難区域を指定する旨の公示があった日において当該居住困難区域内に所在していた農用地(以下この項において「対象区域内農用地」という。)の同日における所有者(農業を営む者に限る。)その他の政令で定める者が、当該対象区域内農用地に代わるものと道府県知事が認める農用地の取得をした場合における当該農用地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があった日から起算して3月を経過する日までの間に行われたときに限り、価格に当該農用地の面積に対する当該対象区域内農用地の面積の割合(当該割合が1を超える場合は、1)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
7 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(東日本大震災に係る津波により被害を受けた区域における換地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例)
第51条の2 土地改良法第53条の3の2第2項(同法第89条の2第3項、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第53条の3第2項に規定する土地を取得することが適当と認める者が、同法第53条の3の2第1項(同法第89条の2第3項、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により換地計画(当該換地計画に係る地域の全部又は一部が地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)第1条による改正前の地方税法附則第55条第1項の規定により公示された区域内にあるものに限る。)において定められた換地であって、土地改良法第53条の3の2第1項第1号に掲げる土地として定められたものを取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成33年3月31日までに行われたときに限り、当該土地の価格の3分の1に相当する額を価格から控除するものとする。
(東日本大震災による被災自動車の代替自動車等の取得に係る自動車取得税の非課税等)
第52条 道府県は、東日本大震災により滅失し、又は損壊した第113条第2項に規定する自動車(以下この項、附則第54条第1項及び第57条第1項において「被災自動車」という。)の所有者(第114条第1項に規定する場合には、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が、被災自動車に代わるものと道府県知事が認める自動車(以下この項において「代替自動車」という。)の取得をした場合には、当該取得が平成31年9月30日までに行われたときに限り、第113条第1項の規定にかかわらず、当該代替自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。
2 道府県は、次の各号に掲げる自動車で政令で定めるもの(以下「対象区域内用途廃止等自動車」という。)の当該各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日における所有者(第114条第1項に規定する場合には、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が、対象区域内用途廃止等自動車に代わるものと道府県知事が認める自動車(以下この項において「代替自動車」という。)の取得をした場合には、当該取得が同日から平成31年9月30日までの間に行われたときに限り、第113条第1項の規定にかかわらず、当該代替自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。
 避難指示区域であって平成24年1月1日において原子力発電所の事故に関して原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号)附則第54条による改正前の原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定により原子力災害対策本部長が市町村長に対して行った同法第28条第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第63条第1項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示の対象区域であった区域のうち立入りが困難であるため当該区域内の自動車を当該区域の外に移動させることが困難な区域として総務大臣が指定して公示した区域(以下「自動車持出困難区域」という。)内に当該自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日から継続してあった第113条第2項に規定する自動車で、当該自動車持出困難区域内にある間に用途を廃止したもの
 自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日から当該自動車持出困難区域の指定を解除する旨の公示があった日までの間継続して当該自動車持出困難区域内にあった第113条第2項に規定する自動車で、次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定めるもの
 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第2条第1項に規定する自動車 当該自動車持出困難区域の指定を解除する旨の公示があった日から2月以内に用途を廃止し、又は同条第11項に規定する引取業者(次号において「引取業者」という。)に引き渡したもの
 イに掲げる自動車以外の自動車 当該自動車持出困難区域の指定を解除する旨の公示があった日から2月以内に用途を廃止したもの又は同日から9月以内に解体したもの
 自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日から当該自動車持出困難区域の外に移動させた日までの間継続して当該自動車持出困難区域内にあった第113条第2項に規定する自動車で、次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定めるもの
 使用済自動車の再資源化等に関する法律第2条第1項に規定する自動車 当該移動させた日から2月以内に用途を廃止し、又は引取業者に引き渡したもの
 イに掲げる自動車以外の自動車 当該移動させた日から2月以内に用途を廃止したもの又は同日から9月以内に解体したもの
3 道府県は、自動車持出困難区域内の第113条第2項に規定する自動車(以下「対象区域内自動車」という。)の当該自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日における所有者(第114条第1項に規定する場合には、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が対象区域内自動車以外の自動車(以下この項において「他の自動車」という。)の取得をした場合において、当該他の自動車の取得をした後に、対象区域内自動車が対象区域内用途廃止等自動車に該当することとなり、かつ、当該取得した他の自動車を対象区域内用途廃止等自動車に代わるものと道府県知事が認めるときは、当該他の自動車の取得が同日から平成31年9月30日までの間に行われたときに限り、当該他の自動車の取得に対する自動車取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
4 道府県は、自動車取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該自動車取得税について前項の規定の適用があることとなったときは、同項の政令で定める者の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。
5 道府県知事は、前項の規定により自動車取得税に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。
6 前2項の規定により自動車取得税に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第4項の規定による還付の申請があった日から起算して10日を経過した日を第17条の4第1項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。
7 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(揮発油価格高騰時における軽油引取税の税率の特例規定の適用停止措置の停止)
第53条 附則第12条の2の9の規定は、震災特例法第44条の別に法律で定める日までの間、その適用を停止する。
(東日本大震災による被災自動車の代替自動車等に係る自動車税の非課税等)
第54条 道府県は、附則第52条第1項に規定する政令で定める者が、被災自動車に代わるものと道府県知事が認める自動車(第145条第1項に規定する自動車をいう。)を次の各号に掲げる期間に取得した場合における当該取得された自動車に対しては、第145条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の自動車税を課することができない。
 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの期間 平成30年度分及び平成31年度分
 平成31年4月1日から同年9月30日までの間 平成31年度分
2 道府県は、附則第52条第2項に規定する政令で定める者が、対象区域内用途廃止等自動車に代わるものと道府県知事が認める自動車(第145条第1項に規定する自動車をいう。)を前項各号に掲げる期間に取得した場合における当該取得された自動車に対しては、第145条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の自動車税を課することができない。
3 道府県は、附則第52条第3項に規定する政令で定める者が、同項の規定の適用を受けることとなった場合には、第1項各号に掲げる期間に取得された同条第3項に規定する他の自動車(第145条第1項に規定する自動車に限る。)に対する当該各号に定める年度分の自動車税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
4 道府県は、自動車税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該自動車税について前項の規定の適用があることとなったときは、同項の政令で定める者の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。
5 道府県知事は、前項の規定により自動車税に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。
6 前2項の規定により自動車税に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第4項の規定による還付の申請があった日から起算して10日を経過した日を第17条の4第1項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。
7 対象区域内自動車(第145条第1項に規定する自動車に限る。)が対象区域内用途廃止等自動車に該当することとなった場合には、当該対象区域内自動車は、同条の規定の適用については、当該対象区域内自動車に係る自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日以後同項に規定する自動車でなかったものとみなす。
8 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(原子力発電所の事故に関して住民に対し避難指示等を行うことの指示の対象となった区域内の土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税免除等)
第55条 市町村長は、当分の間各年度において、原子力発電所の事故に関して原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定により原子力災害対策本部長が当該各年度の末日までに市町村長又は都道府県知事に対して行った次に掲げる指示の対象となった区域(当該各年度の初日の属する年の1月1日前にこれらの指示の対象でなくなった区域を除く。)のうち、住民の退去又は避難の実施状況、土地及び家屋の使用状況、市町村による役務の提供の状況その他当該区域内の状況を総合的に勘案し、土地及び家屋に対して当該各年度分の固定資産税又は都市計画税を課することが公益上その他の事由により不適当と認める区域を指定して公示するとともに、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。
 住民に対し避難のための立退きを行うことを求める指示、勧告、助言その他の行為を行うことの指示
 前号に掲げるもののほか、これに類するものとして政令で定める指示
2 市町村は、各年度の課税免除区域(前項の規定により公示された区域をいう。以下この項及び次項において同じ。)内に所在する土地及び当該各年度の課税免除区域内に当該各年度に係る賦課期日において所在する家屋に対しては、第342条又は第702条第1項の規定にかかわらず、当該各年度分の固定資産税又は都市計画税を課さないものとする。
3 市町村長は、各年度において、当該各年度の前年度の課税免除区域であって当該各年度の課税免除区域に該当しない区域のうち、住民の退去又は避難の実施状況、土地及び家屋の使用状況、市町村による役務の提供の状況その他当該区域内の状況を総合的に勘案し、土地及び家屋に係る固定資産税額(附則第29条の5第16項又は第17項の規定の適用を受ける土地にあってはこれらの規定の適用後の額とし、附則第15条の6から第15条の11まで又は次条第11項若しくは第14項の規定の適用を受ける家屋にあってはこれらの規定の適用後の額とする。以下この条において同じ。)又は都市計画税額(附則第29条の5第16項又は第17項の規定の適用を受ける土地にあってはこれらの規定の適用後の額とし、附則第15条の11又は次条第11項若しくは第14項の規定の適用を受ける家屋にあってはこれらの規定の適用後の額とする。以下この条において同じ。)のそれぞれ2分の1に相当する額を当該土地及び家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額して当該各年度分の固定資産税又は都市計画税を課することが適当と認める区域を指定して公示するとともに、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。
4 市町村は、各年度の減額課税初年度区域(前項の規定により公示された区域をいう。以下この項及び次項において同じ。)内に所在する土地及び当該各年度の減額課税初年度区域内に当該各年度に係る賦課期日において所在する家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ2分の1に相当する額を当該土地及び家屋に係る当該各年度分の固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
5 市町村長は、各年度において、当該各年度の前年度の減額課税初年度区域のうち、住民の退去又は避難の実施状況、土地及び家屋の使用状況、市町村による役務の提供の状況その他当該区域内の状況を総合的に勘案し、土地及び家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ2分の1に相当する額を当該土地及び家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額して当該各年度分の固定資産税又は都市計画税を課することが適当と認める区域を指定して公示するとともに、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。
6 市町村は、各年度の減額課税第2年度区域(前項の規定により公示された区域をいう。以下この項及び次項において同じ。)内に所在する土地及び当該各年度の減額課税第2年度区域内に当該各年度に係る賦課期日において所在する家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ2分の1に相当する額を当該土地及び家屋に係る当該各年度分の固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
7 市町村長は、各年度において、当該各年度の前年度の減額課税第2年度区域のうち、住民の退去又は避難の実施状況、土地及び家屋の使用状況、市町村による役務の提供の状況その他当該区域内の状況を総合的に勘案し、土地及び家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ2分の1に相当する額を当該土地及び家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額して当該各年度分の固定資産税又は都市計画税を課することが適当と認める区域を指定して公示するとともに、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。
8 市町村は、各年度の減額課税第3年度区域(前項の規定により公示された区域をいう。以下この項において同じ。)内に所在する土地及び当該各年度の減額課税第3年度区域内に当該各年度に係る賦課期日において所在する家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ2分の1に相当する額を当該土地及び家屋に係る当該各年度分の固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
(東日本大震災に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例)
第56条 東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で平成23年度分の固定資産税について第349条の3の2の規定の適用を受けたもの(以下この条において「被災住宅用地」という。)のうち、平成24年度から平成33年度までの各年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又は一部で平成23年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第5項及び第6項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するものに対して課する平成24年度から平成33年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該土地を平成24年度から平成33年度までの各年度に係る賦課期日において第349条の3の2第1項に規定する住宅用地(以下この条において「住宅用地」という。)として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、この法律の規定(第349条の3の2第2項各号及び第384条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第349条の3の2第2項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第56条第1項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
2 平成23年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者その他の政令で定める者(以下この項及び第5項において「被災住宅用地の共有者等」という。)が、平成24年度から平成33年度までの各年度に係る賦課期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はその全部若しくは一部について共有持分を有している場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)には、平成24年度から平成33年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるもの(第7項において「特定被災住宅用地」という。)で家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する平成24年度から平成33年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「附則第56条第1項」とあるのは、「附則第56条第2項において準用する同条第1項」と読み替えるものとする。
3 東日本大震災により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋(以下この項及び次項において「被災区分所有家屋」という。)の敷地の用に供されていた土地で平成23年度分の固定資産税について第352条の2第1項の規定の適用を受けたもの(平成23年3月11日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第8項において「被災共用土地」という。)に対して課する平成24年度から平成33年度までの各年度分の固定資産税については、当該被災共用土地に係る納税義務者(当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分(建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分をいう。次項において同じ。)で2以上の者が共有していたものがあった場合には、これらの2以上の者を当該被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「被災共用土地納税義務者」という。)は、第10条の2第1項の規定にかかわらず、当該被災共用土地に係る固定資産税額を当該被災共用土地に係る各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合(当該被災共用土地が第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定により住宅用地とみなされる部分及び住宅用地とみなされる部分以外の部分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)により按分した額を、当該各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
4 被災区分所有家屋の敷地の用に供されていた土地で平成23年度分の固定資産税について第352条の2第5項の規定の適用を受けたもの(平成23年3月11日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第9項において「特定被災共用土地」という。)に対して課する平成24年度から平成33年度までの各年度分の固定資産税については、当該特定被災共用土地に係る納税義務者(当該特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で2以上の者が共有していたものがあった場合には、これらの2以上の者を当該特定被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)全員の合意により前項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合により当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を按分することを、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定による按分の方法を参酌し、当該割合により按分することが適当であると認めたときは、当該特定被災共用土地に係る各特定被災共用土地納税義務者は、第10条の2第1項の規定にかかわらず、当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を当該割合により按分した額を、当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
5 市町村長は、被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする場合には、これらの者に、当該市町村の条例で定めるところにより、その旨を申告させることができる。
6 第343条第6項に規定する仮換地等(平成23年1月2日以後に使用し、又は収益することができることとなったものに限る。以下この項から第9項までにおいて「特定仮換地等」という。)に対応する従前の土地の全部又は一部が被災住宅用地である場合において、平成24年度から平成33年度までの各年度分の固定資産税について同条第6項の規定により当該被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている被災住宅用地の所有者等をもって当該特定仮換地等に係る同条第1項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する平成24年度から平成33年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該特定仮換地等のうち、従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地を被災住宅用地とみなして、第1項及び前項の規定を適用する。この場合において、第1項中「土地以外の土地の全部又は一部で平成23年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第5項及び第6項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するもの」とあるのは「土地以外の土地」と、「附則第56条第1項」とあるのは「附則第56条第6項の規定により読み替えて適用される同条第1項」と、前項中「被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第1項又は第2項」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者である同項に規定する被災住宅用地の所有者等が同項の規定により読み替えて適用される第1項」とする。
7 特定仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が特定被災住宅用地である場合において、平成24年度から平成33年度までの各年度分の固定資産税について第343条第6項の規定により当該特定被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもって当該特定仮換地等に係る同条第1項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する平成24年度から平成33年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地」とあるのは「従前の土地のうちの特定被災住宅用地に相当する土地」と、「附則第56条第6項」とあるのは「附則第56条第7項において準用する同条第6項」と、「次項」とあるのは「第7項において準用する次項」と、「である同項に規定する被災住宅用地の所有者等」とあるのは「又は共有者である被災住宅用地の共有者等」と読み替えるものとする。
8 特定仮換地等に対応する従前の土地が被災共用土地である場合において、平成24年度から平成33年度までの各年度分の固定資産税について第343条第6項の規定により当該被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもって当該特定仮換地等に係る同条第1項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する平成24年度から平成33年度までの各年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を被災共用土地とみなして、第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「被災共用土地に係る持分の割合」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合」と、「第1項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第6項(第7項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される第1項」とする。
9 特定仮換地等に対応する従前の土地が特定被災共用土地である場合において、平成24年度から平成33年度までの各年度分の固定資産税について第343条第6項の規定により当該特定被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもって当該特定仮換地等に係る同条第1項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する平成24年度から平成33年度までの各年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を特定被災共用土地とみなして、第4項の規定を適用する。この場合において、同項中「特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」とする。
10 被災住宅用地の所有者(当該被災住宅用地が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、平成23年3月11日から平成33年3月31日までの間に、当該被災住宅用地に代わるものと市町村長が認める土地の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)を行った場合における当該取得が行われた土地で新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなった年度、翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該取得が行われた土地のうち被災住宅用地に相当する土地として政令で定めるものを住宅用地とみなして、この法律の規定(第349条の3の2第2項各号及び第384条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第349条の3の2第2項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第56条第10項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
11 市町村は、東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、平成23年3月11日から平成33年3月31日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得し、又は当該損壊した家屋を最初に改築した場合における当該取得され、又は改築された家屋に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該家屋が取得され、又は改築された日(当該家屋が平成23年3月11日以後において2回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年の1月1日(当該家屋が取得され、又は改築された日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から4年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額(附則第15条の6から第15条の11までの規定の適用を受ける家屋にあっては、これらの規定の適用後の額。以下この項において同じ。)又は都市計画税額(同条の規定の適用を受ける家屋にあっては、同条の規定の適用後の額。以下この項において同じ。)のうち、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額。以下この項において「適用部分の税額」という。)のそれぞれ2分の1に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額し、その後2年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のうち、適用部分の税額のそれぞれ3分の1に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
12 東日本大震災により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者(当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に平成28年4月1日から平成33年3月31日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長(第389条の規定の適用を受ける償却資産にあっては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)又は当該損壊した償却資産の改良を行った場合における当該取得又は改良が行われた償却資産(改良が行われた償却資産にあっては、当該償却資産の当該改良が行われた部分とし、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産又は当該取得若しくは改良が行われた償却資産が共有物である場合には、当該償却資産のうち滅失し、又は損壊した償却資産に代わるものとして政令で定める部分とする。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該償却資産の取得又は改良が行われた日後最初に固定資産税を課することとなった年度から4年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額(第349条の3又は附則第15条(第29項を除く。)から第15条の3までの規定の適用を受ける償却資産にあっては、これらの規定により課税標準とされる額の2分の1の額)とする。
13 居住困難区域を指定する旨の公示があった日において当該居住困難区域内に所在していた家屋の敷地の用に供されていた土地で平成23年度分の固定資産税について第349条の3の2の規定の適用を受けたもの(以下この項において「対象区域内住宅用地」という。)の同日における所有者(当該対象区域内住宅用地が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があった日から起算して3月を経過する日までの間に、当該対象区域内住宅用地に代わるものと市町村長が認める土地の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)を行った場合における当該取得が行われた土地で新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなった年度、翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該取得が行われた土地のうち対象区域内住宅用地に相当する土地として政令で定めるものを住宅用地とみなして、この法律の規定(同条第2項各号及び第384条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第349条の3の2第2項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第56条第13項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
14 市町村は、居住困難区域を指定する旨の公示があった日において当該居住困難区域内に所在していた家屋(以下この項において「対象区域内家屋」という。)の同日における所有者(当該対象区域内家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、当該対象区域内家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があった日から起算して3月(当該対象区域内家屋に代わるものと市町村長が認める家屋が同日後に新築されたものであるときは、1年)を経過する日までの間に取得した場合における当該取得された家屋に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該家屋が取得された日の属する年の翌年の1月1日(当該家屋が取得された日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から4年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額(附則第15条の6から第15条の11までの規定の適用を受ける家屋にあっては、これらの規定の適用後の額。以下この項において同じ。)又は都市計画税額(同条の規定の適用を受ける家屋にあっては、同条の規定の適用後の額。以下この項において同じ。)のうち、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額。以下この項において「適用部分の税額」という。)のそれぞれ2分の1に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額し、その後2年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のうち、適用部分の税額のそれぞれ3分の1に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
15 居住困難区域を指定する旨の公示があった日において当該居住困難区域内に所在していた償却資産(以下この項において「対象区域内償却資産」という。)の同日における所有者(当該対象区域内償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に平成28年4月1日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があった日から起算して3月を経過する日までの間に、当該対象区域内償却資産に代わるものと市町村長(第389条の規定の適用を受ける償却資産にあっては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)を行った場合における当該取得が行われた償却資産(当該対象区域内償却資産又は当該取得が行われた償却資産が共有物である場合には、当該償却資産のうち対象区域内償却資産に代わるものとして政令で定める部分とする。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該償却資産の取得が行われた日後最初に固定資産税を課することとなった年度から4年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額(第349条の3又は附則第15条(第29項を除く。)から第15条の3までの規定の適用を受ける償却資産にあっては、これらの規定により課税標準とされる額の2分の1の額)とする。
16 第12項又は前項の規定の適用がある場合には、附則第15条の5中「附則第15条から第15条の3の2まで」とあるのは、「附則第15条から第15条の3の2まで又は附則第56条第12項若しくは第15項」とする。
17 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(東日本大震災による被災自動車の代替軽自動車等に係る軽自動車税の非課税等)
第57条 市町村は、附則第52条第1項に規定する政令で定める者が、被災自動車に代わるものと市町村長が認める軽自動車(二輪のものを除く。以下この項、第4項及び第5項において同じ。)を次の各号に掲げる期日又は期間に取得した場合における当該取得された軽自動車に対しては、第442条の2の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の軽自動車税を課することができない。
 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの期間 平成30年度分及び平成31年度分
 平成31年4月1日 平成31年度分
2 市町村は、原動機付自転車、軽自動車(二輪のものに限る。)及び二輪の小型自動車(以下この項、第6項及び第7項において「二輪自動車等」という。)であって東日本大震災により滅失し、又は損壊したもの(以下この項において「被災二輪自動車等」という。)の所有者(第442条の2第2項に規定する場合には、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が、被災二輪自動車等に代わるものと市町村長が認める二輪自動車等を前項各号に掲げる期日又は期間に取得した場合における当該取得された二輪自動車等に対しては、第442条の2の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の軽自動車税を課することができない。
3 市町村は、小型特殊自動車であって東日本大震災により滅失し、又は損壊したもの(以下この項において「被災小型特殊自動車」という。)の所有者(第442条の2第2項に規定する場合には、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が、被災小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認める小型特殊自動車を第1項各号に掲げる期日又は期間に取得した場合における当該取得された小型特殊自動車に対しては、第442条の2の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の軽自動車税を課することができない。
4 市町村は、附則第52条第2項に規定する政令で定める者が、対象区域内用途廃止等自動車に代わるものと市町村長が認める軽自動車を第1項各号に掲げる期日又は期間に取得した場合における当該取得された軽自動車に対しては、第442条の2の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の軽自動車税を課することができない。
5 市町村は、附則第52条第3項に規定する政令で定める者が、対象区域内自動車以外の軽自動車(以下この項において「他の軽自動車」という。)を第1項各号に掲げる期日又は期間に取得した場合において、当該他の軽自動車を取得した後に、対象区域内自動車が対象区域内用途廃止等自動車に該当することとなり、かつ、当該取得した他の軽自動車を対象区域内用途廃止等自動車に代わるものと市町村長が認めるときは、当該他の軽自動車に対する当該各号に定める年度分の軽自動車税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
6 市町村は、次の各号に掲げる二輪自動車等で政令で定めるもの(以下この条において「対象区域内用途廃止等二輪自動車等」という。)の当該各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日における所有者(第442条の2第2項に規定する場合には、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が、対象区域内用途廃止等二輪自動車等に代わるものと市町村長が認める二輪自動車等を第1項各号に掲げる期日又は期間に取得した場合における当該取得された二輪自動車等に対しては、第442条の2の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の軽自動車税を課することができない。
 自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日から継続して当該自動車持出困難区域内にあった二輪自動車等で、当該自動車持出困難区域内にある間に用途を廃止したもの
 自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日から当該自動車持出困難区域の指定を解除する旨の公示があった日までの間継続して当該自動車持出困難区域内にあった二輪自動車等で、同日から2月以内に用途を廃止し、又は解体したもの
 自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日から当該自動車持出困難区域の外に移動させた日までの間継続して当該自動車持出困難区域内にあった二輪自動車等で、同日から2月以内に用途を廃止し、又は解体したもの
7 市町村は、自動車持出困難区域内の二輪自動車等(以下この項及び第13項において「対象区域内二輪自動車等」という。)の当該自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日における所有者(第442条の2第2項に規定する場合には、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が対象区域内二輪自動車等以外の二輪自動車等(以下この項において「他の二輪自動車等」という。)を第1項各号に掲げる期日又は期間に取得した場合において、当該他の二輪自動車等を取得した後に、対象区域内二輪自動車等が対象区域内用途廃止等二輪自動車等に該当することとなり、かつ、当該取得した他の二輪自動車等を対象区域内用途廃止等二輪自動車等に代わるものと市町村長が認めるときは、当該他の二輪自動車等に対する当該各号に定める年度分の軽自動車税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
8 市町村は、次の各号に掲げる小型特殊自動車で政令で定めるもの(以下この条において「対象区域内用途廃止等小型特殊自動車」という。)の当該各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日における所有者(第442条の2第2項に規定する場合には、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が、対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認める小型特殊自動車を第1項各号に掲げる期日又は期間に取得した場合における当該取得された小型特殊自動車に対しては、第442条の2の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の軽自動車税を課することができない。
 自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日から継続して当該自動車持出困難区域内にあった小型特殊自動車で、当該自動車持出困難区域内にある間に用途を廃止したもの
 自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日から当該自動車持出困難区域の指定を解除する旨の公示があった日までの間継続して当該自動車持出困難区域内にあった小型特殊自動車で、同日から2月以内に用途を廃止し、又は解体したもの
 自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日から当該自動車持出困難区域の外に移動させた日までの間継続して当該自動車持出困難区域内にあった小型特殊自動車で、同日から2月以内に用途を廃止し、又は解体したもの
9 市町村は、自動車持出困難区域内の小型特殊自動車(以下この項及び第13項において「対象区域内小型特殊自動車」という。)の当該自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日における所有者(第442条の2第2項に規定する場合には、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が対象区域内小型特殊自動車以外の小型特殊自動車(以下この項において「他の小型特殊自動車」という。)を第1項各号に掲げる期日又は期間に取得した場合において、当該他の小型特殊自動車を取得した後に、対象区域内小型特殊自動車が対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に該当することとなり、かつ、当該取得した他の小型特殊自動車を対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認めるときは、当該他の小型特殊自動車に対する当該各号に定める年度分の軽自動車税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
10 市町村は、軽自動車税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該軽自動車税について第5項、第7項又は前項の規定の適用があることとなったときは、これらの規定の政令で定める者の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。
11 市町村長は、前項の規定により軽自動車税に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。
12 前2項の規定により軽自動車税に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第10項の規定による還付の申請があった日から起算して10日を経過した日を第17条の4第1項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。
13 対象区域内自動車(軽自動車に限る。)、対象区域内二輪自動車等又は対象区域内小型特殊自動車(以下この項において「対象区域内軽自動車等」という。)が、対象区域内用途廃止等自動車、対象区域内用途廃止等二輪自動車等又は対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に該当することとなった場合には、当該対象区域内軽自動車等は、第442条の2の規定の適用については、当該対象区域内軽自動車等に係る自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日以後軽自動車等でなかったものとみなす。
14 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和25年12月18日法律第277号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和25年12月20日法律第290号)
この法律は、新法の施行の日から施行する。
附則 (昭和26年3月29日法律第45号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和26年6月1日から施行する。
附則 (昭和26年3月31日法律第89号) 抄
1 この法律は、農業委員会法(昭和26年法律第88号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和26年3月31日法律第95号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律中に特別の定がある場合を除く外、市町村民税に関する改正規定中法人税割に関する部分及び事業税に関する改正規定中法人の行う事業に対する事業税に関する部分については昭和26年1月1日の属する事業年度分から、その他の部分については昭和26年度分の地方税から適用する。但し、固定資産税に関する改正規定中第389条第1項に関する部分は、昭和27年度分から適用するものとする。
3 改正後の第11条の2及び第11条の3の規定は、この法律の施行後に納期限が到来した地方団体の徴収金から適用する。
4 改正後の第15条の規定は、この法律施行の際、改正前の地方税法の規定によって交付を求めている地方団体の徴収金と国の徴収金との間における徴収の順位の決定から適用する。この場合において、国税の督促手数料は、国税の滞納処分費とみなして改正後の第15条第4項及び第5項の規定を適用する。
7 改正後の第16条の4第5項の規定の適用については、国税徴収法の一部を改正する法律(昭和26年法律第78号)による改正前の国税徴収法の規定による国税の督促手数料は、国税の滞納処分費とみなす。
9 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
附則 (昭和26年4月3日法律第126号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和26年6月2日法律第191号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和26年7月1日から施行する。
附則 (昭和26年6月11日法律第227号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和26年11月29日法律第269号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和26年12月1日法律第285号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3箇月を経過した日から施行する。
附則 (昭和27年3月27日法律第11号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年6月28日法律第216号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、入場税、遊興飲食税及び電気ガス税に関する改正規定は昭和28年4月1日までの間において政令で定める日(特別徴収に係る電気ガス税に関する部分については、同日以後において収納すべき料金に係る分)から、市町村民税に関する改正規定中法人税割に関する部分については昭和27年1月1日の属する事業年度分から、広告税及び接客人税に関する改正規定は昭和27年7月1日から、その他の改正規定は昭和27年度分の地方税から適用する。この場合において、年税又は期税である広告税及び接客人税にあっては、昭和27年6月まで月割をもって課するものとする。
附則 (昭和27年7月31日法律第251号) 抄
1 この法律は、公社法の施行の日から施行する。
附則 (昭和27年7月31日法律第262号) 抄
1 この法律は、自治庁設置法(昭和27年法律第261号)施行の日から施行する。
4 この法律施行前法令の規定に基いて地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長がした処分又は地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長に対してした請求、異議の申立その他の行為は、この法律施行後における法令の相当規定に基いて自治庁長官がした処分又は自治庁長官に対してした請求、異議の申立その他の行為とみなす。
5 この法律施行の際現に効力を有する地方財政委員会規則又は全国選挙管理委員会規則は、この法律の施行後は、それぞれ、政令をもって規定すべき事項を規定するものについては政令としての、総理府令をもって規定すべき事項を規定するものについては総理府令としての効力を有するものとする。
附則 (昭和27年7月31日法律第266号) 抄
1 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。
附則 (昭和27年8月1日法律第295号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年8月14日法律第305号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、附則第6項及び附則第16項から附則第26項までの規定を除き、公布の日から施行し、附則第6項及び附則第16項から附則第26項までの規定は、公布の日から起算して6箇月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和27年12月25日法律第330号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年12月27日法律第346号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年12月29日法律第355号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年3月26日法律第24号)
1 この法律は、公布の日から施行し、第5条の規定は、昭和28年度分の地方税から適用する。
2 この法律の施行に関し必要な経過的措置は、政令で定める。
附則 (昭和28年7月30日法律第91号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年7月31日法律第107号) 抄
1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して6箇月をこえない期間内において、政令で定める。
附則 (昭和28年8月1日法律第138号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年8月1日法律第143号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和28年10月1日から施行する。
附則 (昭和28年8月1日法律第161号) 抄
1 この法律は、昭和28年8月1日から施行する。
附則 (昭和28年8月1日法律第164号) 抄
1 この法律は、昭和28年8月1日から施行する。
附則 (昭和28年8月8日法律第188号) 抄
1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して2月をこえない範囲内において政令で定める。
附則 (昭和28年8月10日法律第196号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年8月13日法律第202号) 抄
1 この法律中、第303条、第307条、第310条、第321条の4第1項並びに第321条の5第1項及び第2項の改正規定並びに附則第9項の規定は昭和29年1月1日から、その他の規定(以下「その他の規定」という。)は公布の日から施行し、その他の規定中第9条、第10条、第15条、第292条第11号、第321条の8、第321条の13、第742条の2及び第776条の2の改正規定並びに附則の規定以外の規定は、昭和28年度分(漁船保険中央会に係る市町村民税の法人税割及び法人の行う事業に対する事業税にあっては、昭和28年1月1日の属する事業年度分)の地方税から適用する。
3 改正後の地方税法第9条第2項から第4項まで並びに第10条第2項及び第4項の規定は、この法律(その他の規定に係る部分をいう。以下本項、次項、附則第8項及び附則第10項において同じ。)施行後残余財産の分配若しくは引渡又は相続の開始があった場合における当該分配若しくは引渡をする法人又は被相続人(包括遺贈者を含む。以下本項において同じ。)に係る地方税、納入金又は地方団体の徴収金について適用し、この法律施行前に残余財産の分配若しくは引渡又は相続の開始があった場合における当該分配若しくは引渡をする法人又は被相続人に係る地方税、納入金又は地方団体の徴収金については、なお、従前の例による。
4 改正後の地方税法第15条第3項の規定は、この法律施行の日において現に交付要求中の地方団体の徴収金及びこの法律施行の日以後において交付要求をする地方団体の徴収金について適用する。
5 改正後の地方税法第292条第11号、第321条の8及び第321条の13の規定は、昭和28年8月1日以後において法人税割の納期限が到来する分について適用する。
7 日本専売公社、日本国有鉄道、日本電信電話公社、日本放送協会及び鉱害復旧事業団に対して課する昭和28年度分の固定資産税に限り、第362条、第383条第1項及び第2項、第389条第1項、第391条第1項、第394条第1項、第410条第1項、第415条第1項、第418条並びに第428条に規定する期日又は期間は、これらの規定にかかわらず、別に政令で定める。
附則 (昭和28年8月14日法律第207号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和28年11月1日から施行する。
附則 (昭和28年8月14日法律第211号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年8月17日法律第227号) 抄
(施行期日)
1 この法律施行の期日は、公布の日から起算して3月をこえない期間内において、政令で定める。
附則 (昭和28年8月19日法律第240号) 抄
1 この法律は、昭和29年4月1日から施行する。
附則 (昭和29年5月13日法律第95号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、娯楽施設利用税に関する改正規定並びに附則第52項及び第53項の規定は、入場税法(昭和29年法律第96号)施行の日から、遊興飲食税に関する改正規定は、昭和29年7月1日から施行する。
(新法の適用区分)
2 この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除く外、法人(法人税法第4条の法人を除く。)の道府県民税に関する部分は昭和29年4月1日の属する事業年度分から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和29年1月1日の属する事業年度分から、法人の市町村民税に関する部分は昭和29年4月1日の属する事業年度分から、その他の部分(娯楽施設利用税及び遊興飲食税に関する部分を除く。)は昭和29年度分の地方税から適用する。
(道府県民税に関する規定の適用)
3 新法第53条第5項の規定は、昭和29年4月1日の属する事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度以降の事業年度において総損金が総益金をこえることとなったため法人税法第26条の4の規定によって法人税額の還付を受けたものについて昭和29年4月1日の属する事業年度分から適用する。
4 昭和29年度分の個人の道府県民税に限り、新法第33条第1項中「4月30日」とあるのは「5月15日」と読み替えるものとし、同年度分の個人の道府県民税に係る徴税令書には、同法第41条第1項においてその例によることとされた同法第1条第1項第6号及び第319条の2第1項の規定にかかわらず、普通徴収に係る個人の道府県民税の額を記載することをもって足りるものとする。
(事業税に関する規定の適用)
7 昭和29年4月1日前に地方鉄道軌道整備法第3条第1項第3号に該当するものとして運輸大臣の認定を受け、又は同法第8条第3項の規定による補助を受けたものについては、同年同月同日において当該認定を受け、又は当該補助を受けたものとみなして、新法第72条の18第2項の規定を適用する。
11 昭和29年4月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前において新法第349条の3第6項に規定する船舶による運送業を行っていた法人の事業税については、従前から法人税の課税標準である所得の計算の例によって所得の計算が行われていたものとして新法の規定を適用する。
14 地方鉄道事業及び軌道事業以外の運送業、運送取扱業、生命保険業又は農業を行う法人(新たに設立した内国法人又は新たに外国法人となったものを除く。)でその事業年度の期間が6月をこえるものがこの法律の施行後最初に当該事業年度について申告納付すべき事業税は、前項に該当する場合を除き、新法第72条の26第1項但書の規定によって申告納付しなければならない。
(入場税に関する規定の適用)
21 改正前の地方税法第75条に規定する場所への入場又は施設の利用で入場税法施行の日以後に係るものについて改正前の地方税法第87条第1項の規定により徴収された入場税については、なお、従前の例による。この場合において、入場税の特別徴収義務者が改正前の同法第87条第3項の規定によって徴収した入場税の額が入場税法の適用があったものとした場合において徴収すべき入場税の額をこえるため、当該入場税の納税者の請求に基いてそのこえる部分に相当する金額を返還したときは、道府県は、当該特別徴収義務者の請求に基き、当該道府県の条例で定めるところにより、その返還した部分に相当する額を還付しなければならない。
(不動産取得税に関する規定の適用)
23 新法第73条の2から第73条の44までの規定は、建築された家屋に対して課する不動産取得税については、昭和29年7月1日から適用する。
24 昭和27年5月15日以前において旧連合国最高司令官の要求に基いて使用されていた土地又は家屋で政令で指定する区域にあるものが返還された場合において、昭和29年7月1日以後当該土地に家屋を新築し、又は当該家屋を増築し、若しくは改築したときは、その新築、増築又は改築が当該土地等の返還を受けた日から3年以内に行われたものである場合に限り、当該新築、増築又は改築については、不動産取得税を課さないものとする。
(道府県たばこ消費税に関する規定の適用)
25 新法中道府県たばこ消費税に関する規定は、昭和29年4月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡された製造たばこについて適用する。
(市町村民税に関する規定の適用)
26 新法第319条の3の規定は、昭和27年以降の年において純損失が生じたため所得税法第36条の規定によって所得税額の還付を受けたものについて昭和29年度分から、新法第321条の8第5項の規定は、昭和29年4月1日の属する事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度以降の事業年度において総損金が総益金をこえることとなったため法人税法第26条の4の規定によって、法人税額の還付を受けたものについて昭和29年4月1日の属する事業年度分から、新法第327条第1項の規定は、昭和29年4月1日以降において新法第321条の8第4項の納期限が到来する分からそれぞれ適用するものとし、同日前にその納期限が到来した法人税割額に係る延滞金額については、なお、従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
28 新法第349条の3、第400条の2及び第5章第2節の規定並びに固定資産税に係るその他の新法の規定(新法第417条第2項を除く。)中新法第349条の3及び第5章第2節の規定に係る部分は、昭和30年度分の固定資産税から、固定資産税に係るその他の新法の規定は、この附則に特別の定がある場合を除き、昭和29年度分の固定資産税から適用する。
30 新法第348条第2項第2号の2の規定は、昭和29年1月1日以後において建設されたトンネルについて適用する。
32 新法第349条の2第1項の規定は昭和28年1月2日以降において建設された同法同条同項に規定する家屋及び償却資産について、同法同条第2項の規定は昭和28年1月2日以降において敷設された同法同条同項に規定する構築物について、同法同条第3項及び第4項の規定は昭和28年1月2日以降において取得され、又は製作された当該各項に規定する機械設備等について、同法同条第6項の規定は昭和28年1月2日以降において航空運送事業を開始した者が所有し、且つ、運航する航空機について、それぞれ昭和29年度分の固定資産税から適用する。
33 新法第349条の2第1項の規定は、昭和28年1月1日以前において建設された同法同条同項に規定する家屋及び償却資産に対しても適用するものとする。この場合において、当該固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、当該固定資産が建設された日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度から昭和28年度までの年度の数を10から控除して得た数(以下本項中「残存年度数」という。)が5をこえるときは、昭和29年度分からその5をこえる数に相当する年度分については当該固定資産の価格の3分の1の額、その後5年度分については当該固定資産の価格の3分の2の額とし、残存年度数が5以下であるときは、昭和29年度分からその数に相当する年度分については当該固定資産の価格の3分の2の額とする。
(市町村たばこ消費税に関する規定の適用)
37 新法中市町村たばこ消費税に関する規定は、昭和29年4月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡された製造たばこについて適用する。
(電気ガス税に関する規定の適用)
38 新法第489条第1項及び同法第489条第5項の規定は、この法律の施行の日以後において電気事業者の電気料金の変更について通商産業大臣の認可があり、当該認可のあった料金を実施した日以後において使用した電気に対して課する電気ガス税から、電気ガス税に係るその他の新法の規定は、昭和29年4月1日から適用する。
附則 (昭和29年5月15日法律第101号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和29年度分の地方交付税から適用する。
附則 (昭和29年5月19日法律第115号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行し、昭和29年5月1日から適用する。
附則 (昭和29年5月20日法律第120号) 抄
1 この法律は、新法の施行の日から施行する。
附則 (昭和29年5月29日法律第131号) 抄
1 この法律は、昭和29年7月1日から施行する。
附則 (昭和29年6月9日法律第165号) 抄
1 この法律は、防衛庁設置法施行の日から施行する。
附則 (昭和29年6月15日法律第184号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年6月15日法律第185号) 抄
1 この法律は、昭和29年7月20日から施行する。
附則 (昭和29年7月1日法律第204号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和30年1月1日から施行する。
附則 (昭和29年7月1日法律第205号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和30年3月31日以前において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和30年7月8日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年7月22日法律第80号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年7月29日法律第91号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和30年9月1日から施行する。
附則 (昭和30年8月1日法律第111号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
6 前項の規定による改正後の地方税法第72条の14及び第72条の17の規定は、医療法人のこの法律の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業税又は昭和31年度分の個人の事業税から適用し、医療法人の同日前に終了した事業年度分の法人の事業税又は昭和30年度分以前の個人の事業税については、なお従前の例による。
附則 (昭和30年8月1日法律第112号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(新法の適用区分)
2 この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、道府県民税のうち、個人の道府県民税及び法人税法第4条の法人(新法第52条第2項に規定する法人税法第4条の法人をいう。以下本項中同じ。)の均等割に関する部分は昭和31年度分の道府県民税から、法人税割に関する部分は昭和30年7月1日の属する事業年度以降の事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る道府県民税(清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。)から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和30年7月1日の属する事業年度以降の事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(清算中の事業年度に係る事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から、不動産取得税に関する部分はこの法律の施行の日から、娯楽施設利用税に関する部分は昭和30年10月1日から、遊興飲食税に関する部分は昭和30年11月1日から、市町村民税のうち、個人の市町村民税に関する部分(第292条第1号、第2号、第5号、第7号及び第11号の改正規定に係る部分を除く。)は昭和31年度分から、法人の均等割に関する部分は昭和31年4月1日以後に事業年度の終了する法人の市町村民税から、法人税法第4条の法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものの均等割に関する部分は昭和31年度分の法人等の市町村民税から、法人税割に関する部分は昭和30年7月1日の属する事業年度以降の事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る分(清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る分を含む。)から、固定資産税に関する部分(第349条の3第4項、第349条の4第1項、第423条第9項及び第10項並びに第424条の改正規定に係る部分並びに附則第22項から第27項までに係る部分を除く。)は昭和31年度分の固定資産税から、その他の部分は昭和30年度分の地方税から適用する。
(市町村の廃置分合等があった場合の課税権の承継に関する規定の適用)
3 新法第8条の2から第8条の4までの規定は、この法律の施行の日以後において廃置分合又は境界変更が行われる地方団体について適用する。
(還付又は充当加算金に関する規定の適用)
4 新法第18条第1項の規定は、この法律の施行の日以後において還付し、又は充当すべき額について適用する。ただし、当該額でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお、従前の例による。
(道府県民税に関する規定の適用)
6 新法第33条第3項、第36条(第3項を除く。)及び第40条第1項の規定は、この法律の施行の日以後において市町村の廃置分合又は境界変更が行われる市町村について適用し、新法第36条第3項の規定は、この法律の施行の日前において市町村の廃置分合又は境界変更が行われた市町村についても適用するものとする。
(事業税に関する規定の適用)
13 新法第72条の13第6項、第72条の14第3項、第72条の23の2、第72条の29第1項(清算中の法人の合併に関する部分に限る。)及び第3項ただし書並びに第72条の30第3項ただし書の規定は、清算中の法人が昭和30年7月1日以後に継続し、又は合併により消滅した場合について適用する。
14 新法第72条の48第4項及び第5項の規定は、昭和30年6月30日以前に解散した法人で同日までに清算の結了しないものに対しても適用する。
15 この法律の施行の際現に清算中の法人が継続し、又は合併により消滅した場合において、当該法人の清算中の期間に係る事業税(旧地方税法(昭和23年法律第110号)の規定による事業税附加税及び事業税割並びに旧地方税法(昭和15年法律第60号)の規定による営業税、営業税附加税及び営業税割を含む。)の賦課徴収に関して必要な事項は、政令で定めることができる。
(道府県たばこ消費税に関する規定の適用)
17 新法第74条の2の規定は、昭和31年3月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用するものとし、同日前に係る分については、なお、従前の例による。
(市町村民税に関する規定の適用)
19 附則第2項の規定によって新法第312条第4項の規定を昭和31年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税から適用する場合において、当該法人の当該事業年度の開始の日が昭和31年4月1日前であるときは、当該法人が当該事業年度について申告納付すべき法人の市町村民税に限り、同法同条同項中「法人税額の課税標準の算定期間」とあるのは、「昭和31年4月1日から同年同月同日の属する事業年度に係る法人税額の課税標準の算定期間の末日までの期間」と読み替えるものとし、法人の昭和30年7月1日の属する事業年度が6月をこえる場合において、当該事業年度に係る旧法第321条の8第1項の規定による法人税割の申告納付の期限が同日前であるときは、当該法人の申告納付すべき法人税割については、なお、従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
24 新法第349条の4第1項に規定する大規模の償却資産の所在する町村が他の大規模の償却資産の所在する町村と昭和30年1月2日以後において旧町村合併促進法(昭和28年法律第258号)第2条第1項に規定する町村合併(同法第36条又は第37条において町村合併とみなされる場合を含む。)又は新市町村建設促進法(昭和31年法律第164号)第2条第3項に規定する町村合併をした場合において、当該町村合併前の各市町村ごとに新法第349条の4第1項及び第2項並びに地方税法の一部を改正する法律(昭和32年法律第60号)による改正後の地方税法第349条の5の規定を適用した場合において当該大規模の償却資産に対して課することができる固定資産税の課税標準となるべき額の合算額(以下本項において「旧課税限度額」という。)が、当該町村合併後の市町村について当該各項の規定を適用した場合においてこれらの大規模の償却資産に対して課することができる固定資産税の課税標準となるべき額をこえることとなるときは、当該町村合併の日以後に到来する固定資産税の賦課期日に係る年度分から3年度分の固定資産税に限り、新法第349条の4第1項の表の下欄に掲げる金額を旧課税限度額に達することとなるように増額して、当該規定を適用するものとする。この場合における旧課税限度額の計算について必要な事項は、総理府令で定める。
25 昭和29年以前に建設に着手した水力発電所の用に供する償却資産で昭和30年度から昭和34年度までの間において新たに固定資産税を課されることとなるもののうち、新法第349条の4第1項の規定の適用を受けることとなるものに対する同法同条第2項の規定の適用については、地方税法の一部を改正する法律(昭和29年法律第95号)附則第33項の規定にかかわらず、新法第349条の4第2項中「100分の120」とあるのは、当該新たに固定資産税を課されることとなった最初の年度(以下本項及び次項中「最初の年度」という。)にあっては「100分の180」と、当該最初の年度の翌年度(以下本項中「第2年度」という。)にあっては「100分の160」と、第2年度の翌年度にあっては「100分の140」とする。
(市町村たばこ消費税に関する規定の適用)
28 新法第465条の規定は、昭和31年3月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用するものとし、同日前に係る分については、なお、従前の例による。
(延滞金額及び延滞加算金額に関する規定の適用)
30 新法第56条第2項、第64条、第71条の2第1項、第72条の44第2項、第72条の45第1項、第72条の53第1項、第72条の72第1項、第73条の32第1項、第73条の40第1項、第74条の6第1項、第95条第2項、第96条第1項、第106条第1項、第125条第2項、第126条第1項、第138条第1項、第163条第1項、第171条第1項、第196条第1項、第204条第1項、第249条第1項、第257条第1項、第277条第2項、第280条第1項、第289条第1項、第321条の2第2項、第321条の12第2項、第327条第1項、第335条第1項、第368条第2項、第369条第1項、第377条第1項、第455条第1項、第463条第1項、第469条第1項、第497条第2項、第504条第1項、第513条第1項、第534条第2項、第535条第1項、第545条第1項、第565条第2項、第566条第1項、第576条第1項、第628条第2項、第629条第1項、第640条第1項、第687条第2項、第690条第1項、第699条第1項、第720条第2項、第723条第1項及び第732条第1項の規定は、この法律の施行後に納付し、納入し、又は徴収する延滞金額又は延滞加算金額について適用する。ただし、当該延滞金額又は延滞加算金額でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお、従前の例による。
31 この法律の施行前に納付又は納入の告知をした延滞金額又は延滞加算金額については、当該告知の日において前項の規定により徴収すべき金額につき当該告知をしたものとみなす。
附則 (昭和30年8月2日法律第121号) 抄
(施行の期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (昭和30年8月6日法律第140号) 抄
1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して2月をこえない範囲内で政令で定める。
附則 (昭和30年8月6日法律第141号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律の施行期日は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内で政令で定める。
附則 (昭和30年8月6日法律第142号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律の施行期日は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内で政令で定める。
附則 (昭和30年8月8日法律第148号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和30年10月1日から施行する。
附則 (昭和30年8月10日法律第156号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則 (昭和30年8月13日法律第163号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年3月14日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年4月24日法律第81号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、軽油引取税に関する部分(附則第11条を除く。)は、昭和31年6月1日までの期間内で政令で定める日から施行する。
(新法の適用区分)
第2条 この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、法人の道府県民税及び市町村民税の均等割に関する部分にあっては昭和31年4月1日の属する事業年度分から、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものの道府県民税及び市町村民税の均等割に関する部分にあっては昭和31年度分から、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものの行う事業に対する事業税に関する部分にあっては昭和31年3月31日までに終了する事業年度から後の分から、自動車税、個人の市町村民税の特別徴収及び固定資産税に関する部分にあっては昭和31年度分から適用する。
(過誤納に係る地方団体の徴収金の充当の規定の適用)
第3条 新法第17条第2項及び第47条第1項の規定は、この法律(附則第1条ただし書に係る部分を除く。以下附則第5条において同じ。)の施行の日前の過納又は誤納に係る地方団体の徴収金についても適用する。
(事業税に関する規定の適用)
第4条 新法第72条の14第6項第3号の規定は、昭和31年3月31日の属する事業年度分の事業税から適用する。
(遊興飲食税の徴収猶予等に関する規定の適用)
第5条 新法第122条の2及び第122条の3の規定は、この法律の施行の日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(地方税法第113条第1項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき遊興飲食税から適用する。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第10条 新法第489条第5項及び第6項の規定は、昭和31年4月1日以後において使用する電気又はガスに対して課する電気ガス税から適用する。
(軽油引取税に関する規定の適用)
第11条 新法第700条の2第1項第2号の規定による元売業者の指定、新法第700条の11第1項の規定による軽油引取税の特別徴収義務者の指定、新法第700条の12第1項及び第2項の規定による軽油引取税の特別徴収義務者の登録及び証票の交付、新法第700条の15第1項及び第2項の規定による免税証の交付並びに新法第700条の25の規定による自治庁職員の質問、検査又は採取は、軽油引取税に関する部分の施行の日前においても行うことができる。この場合においては、新法第700条の13第1項第1号及び第2項、第700条の18、第700条の19第1項及び第3項並びに第700条の26の規定の適用があるものとする。
第12条 この法律中軽油引取税に関する部分の施行の際、新法第700条の11第1項に規定する軽油引取税の特別徴収義務者でない販売業者が1キロリットル以上の軽油を所持している場合においては、当該販売業者が、当該部分の施行の日に、特約業者から軽油の引取を行ったものとみなし、新法の規定を適用する。
第13条 前条の場合においては、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、当該販売業者は、この法律中軽油引取税に関する部分の施行の日から起算して15日以内に、前条の規定により特約業者から行った引取とみなされる軽油の所持に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他当該道府県の条例で定める事項を記載した申告書を当該販売業者の事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。
2 道府県知事は、前項の場合における軽油引取税の税額が政令で定める額をこえるときは、政令で定めるところにより、当該販売業者の申請により、当該税額のうち当該政令で定める額をこえる部分について、3月以内の期間を限って徴収猶予をすることができる。この場合において、必要があると認めるときは、道府県知事は、当該販売業者から担保を徴することができる。
3 新法第16条の3第3項から第6項まで及び第16条の4第2項から第5項までの規定は、前項の規定によって徴収猶予を受けた納税者が担保を提供する場合及びその徴収猶予を受けた地方団体の徴収金を期限内に納付しない場合について準用する。この場合において、同法第16条の3第3項中「前2項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和31年法律第81号)附則第13条第2項」と、同条第6項中「第1項及び第2項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律附則第13条第2項」と、同法第16条の4第2項中「第16条の2の規定によって徴収猶予を受けた者がその徴収猶予を受けた地方団体の徴収金を期限内に納付せず、若しくは納入しない場合又は前項の規定によって徴収する場合」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律附則第13条第2項の規定によって徴収猶予を受けた者がその徴収猶予を受けた地方団体の徴収金を期限内に納付しない場合」と、同条第4項及び第5項中「第16条の2」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律附則第13条第2項」と読み替えるものとする。
4 道府県知事は、第2項の規定によって徴収猶予をした場合においては、その徴収猶予をした税額に係る延滞金及び延滞加算金中当該徴収猶予をした期間内に対応する部分の金額を免除するものとする。
(改正前の地方税法の規定に基いて課し、又は課すべきであった地方税の取扱)
第14条 改正前の地方税法の規定に基いて課し、又は課すべきであった地方税については、なお、従前の例による。
(政令への委任)
第15条 前13条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(外航船舶による運送業に対する法人の事業税の特例の適用)
第20条 前条の規定による改正後の地方税法の一部を改正する法律(昭和29年法律第95号)附則第11項の規定は、昭和29年4月1日の属する事業年度以降の事業年度分の事業税から適用する。
附則 (昭和31年4月27日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律の施行期日は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内で政令で定める。
附則 (昭和31年5月4日法律第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年5月4日法律第93号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律は、施行の日から10年以内に廃止するものとする。
附則 (昭和31年5月4日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年5月11日法律第97号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年5月21日法律第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則 (昭和31年6月6日法律第134号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和31年7月1日から施行する。
附則 (昭和31年6月12日法律第148号)
1 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)の施行の日から施行する。
2 この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)附則第4項及び第9項から第15項までに定めるところによる。
附則 (昭和31年6月30日法律第165号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年3月31日法律第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和32年4月1日から施行する。
第23条 略
2 前項の規定による改正後の地方税法第23条及び第292条の規定は、個人の昭和33年度分以後の道府県民税及び市町村民税について適用し、個人の昭和32年度分以前の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
3 第1項の規定による改正後の地方税法第72条の14の規定は、法人の昭和32年4月1日を含む事業年度分以後の事業税について、同法第72条の17の規定は、個人の昭和33年度分以後の事業税について適用し、法人の当該事業年度前の事業年度分の事業税、個人の昭和32年度分以前の事業税については、なお従前の例による。ただし、地方税法第72条の16第2項の規定の適用を受ける事業税については、第1項の規定による改正後の地方税法第72条の17の規定は、昭和32年1月1日以後の同項に規定する所得に対して課する事業税について適用し、同日前の同項に規定する所得に対して課する事業税については、なお従前の例による。
附則 (昭和32年3月31日法律第41号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和32年4月1日から施行する。
附則 (昭和32年4月10日法律第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日の翌日から施行する。ただし、娯楽施設利用税、遊興飲食税、電気ガス税、木材引取税及び入湯税に関する改正規定(第78条の次に1条を加える改正規定を除く。)は、昭和32年7月1日から施行する。
(新法の適用区分)
第2条 この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、法人の道府県民税及び法人の市町村民税に関する部分は昭和32年4月1日の属する事業年度分並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割(清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。)及びこれと合算して課する均等割から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和32年4月1日の属する事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(新法第72条の6の規定により清算所得に対する事業税を課されない法人以外の法人の清算中の事業年度に係る事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から、その他の部分は昭和32年度分の地方税から適用する。
(法人でない社団等に属する財産の上に設定されている質権又は抵当権の先取特権)
第3条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるものに属する財産でこの法律(附則第1条ただし書に係る部分を除く。以下次条において同じ。)の施行前にその上に質権又は抵当権が設定されているものについて新法第11条の4の規定の適用がある場合においては、新法第15条第8項の規定にかかわらず、当該質権又は抵当権を有する者がその旨を公正証書をもって証明したときは、当該財産の価額を限度として、当該質権又は抵当権が担保する債権に対しては、地方税は、先取しない。
(還付に関する規定の適用)
第4条 新法第73条の27第2項(同法第73条の28第2項において準用する場合を含む。)及び第700条の22第7項の規定は、この法律の施行の日以後において還付すべき額について適用する。
(道府県民税に関する規定の適用)
第5条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、法人税法第1条第2項において法人とみなされるものについては、新法の規定は、当該法人でない社団又は財団の昭和32年4月1日以後に開始する事業年度分の道府県民税について適用する。
第6条 新法第32条第2項及び新法第40条第3項の規定は、昭和33年度分の個人の道府県民税から適用する。
2 昭和33年度分の個人の道府県民税に限り、新法第32条第2項中「100分の8」とあるのは、「100分の7・5」と読み替えるものとする。
(事業税に関する規定の適用)
第9条 法人が昭和32年4月1日以後に新法第72条の26第1項本文の規定により申告納付する場合(新法第72条の26第4項の規定により申告書の提出があったものとみなされる場合を含む。)においては、同条第1項に規定する前事業年度の事業税として納付した税額若しくは納付すべきことが確定した税額又は同条第2項に規定する被合併法人の確定事業税額は、それぞれ当該事業年度又は被合併法人の確定事業税額の計算の基礎となった事業年度分の所得について新法第72条の22の規定の適用があったものとして計算した金額による。
第10条 地方鉄道事業又は軌道事業を行う法人でその事業年度が6月をこえるもの(昭和32年4月1日の属する事業年度の直前の事業年度分の事業税について、旧法第72条の18第2項の規定の適用を受けていたものを除く。)が昭和32年4月1日以後最初に新法第72条の26第1項の規定によって事業税を申告納付する場合においては、同法同条同項ただし書の規定によって所得を計算し、当該所得に対する事業税額を申告納付しなければならない。
第11条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、収益事業を行うもの並びに漁業生産組合及び森林組合で新法第72条の22第4項の特別法人でないものについては、新法の規定は、これらの法人でない社団若しくは財団又は法人の昭和32年4月1日以後に開始する事業年度分の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税について適用し、これらの法人の同日前に開始した事業年度分の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
第12条 輸出水産業組合の昭和32年4月1日の属する事業年度分の事業税について附則第8条の規定の適用がある場合においては、当該法人の当該事業年度分の事業税については、新法第72条の25の規定を適用せず、新法第72条の28の規定を適用する。
第13条 新法第72条の5の2の規定は、この法律の施行後に解散した新法第72条の5第1項各号に掲げる法人及び新法第16条の6第2項に規定する外国法人の清算中に終了する事業年度分の事業税について適用し、この法律の施行前に解散したこれらの法人の清算中に終了する事業年度分の事業税については、なお従前の例による。
第14条 新法第72条の45第2項の規定は、この法律の施行後に新法第72条の33の規定による修正申告書の提出により納付すべき事業税額に係る延滞金額について適用し、この法律の施行前に旧法第72条の33の規定による修正申告書の提出により納付すべき事業税額に係る延滞金額については、なお従前の例による。
第15条 昭和32年4月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前において地方鉄道事業又は軌道事業を行っていた法人の事業税については、従前から法人税の課税標準である所得の計算の例によって所得の計算が行われていたものとして新法の規定を適用する。
(市町村民税に関する規定の適用)
第16条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、法人税法第1条第2項において法人とみなされるものについては、新法の規定は、当該法人でない社団又は財団の昭和32年4月1日以後に開始する事業年度分の市町村民税について適用する。
第17条 新法第292条第2号、第4号及び第7号並びに第313条第1項及び第2項(第734条第3項中第313条第1項及び第2項に係る部分を含む。)の規定は、昭和33年度分の個人の市町村民税から適用する。
2 昭和33年度分の個人の市町村民税に限り、新法第292条第7号中「5万円」とあるのは「4万7500円」と、新法第313条第1項中「100分の20」とあるのは「100分の18・5」と、「100分の24」とあるのは「100分の22」と読み替えるものとする。
(固定資産税に関する規定の適用)
第21条 新法第349条の5の規定は、この法律の施行前において建設された工場又は発電所の用に供する償却資産で、当該工場又は発電所が建設された日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度から昭和32年度までの年度の数が5をこえないものの昭和32年度分以後の固定資産税についても適用する。この場合において、当該償却資産について新法第349条の5の規定が適用されたとすれば、同条同項の第1適用年度が、昭和28年度であるものにあっては昭和32年度をもって第5適用年度とし、昭和29年度であるものにあっては昭和32年度をもって第4適用年度とし、昭和30年度であるものにあっては昭和32年度をもって第3適用年度とし、昭和31年度であるものにあっては昭和32年度をもって第2適用年度とし、昭和32年度であるものにあっては同年度をもって第1適用年度とする。
2 地方税法の一部を改正する法律(昭和30年法律第112号)附則第25項及び第26項の規定は、新法第349条の5の規定の適用を受ける水力発電所の用に供する償却資産(当該償却資産で前項の規定の適用を受けるものを含む。)については、適用しない。
(政令への委任)
第29条 前28条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和32年4月20日法律第72号) 抄
1 この法律は、昭和32年7月20日から施行する。
附則 (昭和32年4月27日法律第82号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年4月27日法律第83号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年5月16日法律第103号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和32年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金から適用する。
附則 (昭和32年5月20日法律第126号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年5月28日法律第140号) 抄
1 この法律は、昭和32年11月1日から施行する。
附則 (昭和32年5月31日法律第143号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則 (昭和32年6月1日法律第160号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和32年9月1日から施行する。
附則 (昭和32年6月3日法律第163号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則 (昭和32年6月3日法律第164号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則 (昭和32年6月10日法律第168号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和32年10月1日から施行する。
附則 (昭和32年11月25日法律第187号)
この法律は、中小企業団体の組織に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (昭和33年3月27日法律第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和33年4月1日から施行する。ただし、第11条第2号の規定は同年10月1日から、附則第2条第1項から第7項までの規定は公布の日から施行する。
附則 (昭和33年3月31日法律第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和33年4月1日から施行する。
附則 (昭和33年4月1日法律第51号) 抄
1 この法律は、昭和33年7月1日から施行する。
附則 (昭和33年4月5日法律第54号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、軽油引取税に関する改正規定(第700条の49の改正規定を除く。)は昭和33年5月1日から、電気ガス税及び木材引取税に関する改正規定は昭和33年7月1日から施行する。
(適用)
2 この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、昭和33年度分の地方税から適用する。
(経過措置)
4 新法第465条の規定は、昭和33年4月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用するものとし、同日前に係る分については、なお従前の例による。
附則 (昭和33年4月22日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して60日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和33年4月24日法律第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和33年4月26日法律第94号) 抄
この法律は、中小企業信用保険公庫法(昭和33年法律第93号)附則第7条の規定の施行の日から施行する。
附則 (昭和33年4月26日法律第95号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年4月28日法律第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和34年1月1日から施行する。
附則 (昭和33年4月30日法律第106号)
この法律は、昭和33年7月1日から施行する。
附則 (昭和33年5月1日法律第120号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年5月1日法律第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和33年7月1日から施行する。
附則 (昭和33年5月2日法律第132号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年5月2日法律第135号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年5月7日法律第143号) 抄
1 この法律は、昭和33年6月1日から施行する。
附則 (昭和33年7月11日法律第170号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和33年11月1日法律第171号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 小型船海運組合及び小型船海運組合連合会については、第2条による改正後の地方税法第72条の22の規定は、この法律の施行の日の属する事業年度の事業税から適用する。
附則 (昭和33年12月25日法律第182号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和33年12月27日法律第193号) 抄
この法律は、新法の施行の日(昭和34年1月1日)から施行する。
附則 (昭和34年3月20日法律第23号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (昭和34年3月24日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年3月26日法律第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年3月28日法律第53号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和34年4月1日から施行する。
附則 (昭和34年3月31日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和34年4月1日から施行する。
(個人の事業税及び固定資産税に関する規定の適用)
第2条 この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第72条の21、第350条及び第351条の規定は、昭和34年度分の地方税から適用する。
(法人の事業税に関する規定の適用)
第3条 新法第72条の22及び第72条の48の規定は、昭和34年4月1日の属する事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(新法第72条の6の規定により清算所得に対する事業税を課されない法人以外の法人の清算中の事業年度に係る事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から適用する。
附則 (昭和34年4月1日法律第90号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和34年4月4日法律第104号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して60日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和34年4月7日法律第108号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して60日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和34年4月14日法律第133号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年4月16日法律第141号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和34年11月1日から施行する。
附則 (昭和34年4月18日法律第144号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和34年4月20日法律第149号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、附則第7条、附則第8条第1項及び第2項並びに附則第11条の規定は、公布の日から施行する。
(旧法に基く処分又は手続の効力)
第2条 この法律(前条ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行前にこの法律による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)及びこれに基く命令(条例及びこれに基く規則を含む。)の規定によってした通知、告知、督促、滞納処分、徴収猶予、担保の徴取若しくは滞納処分の執行の停止又は申告、申請、納付若しくは納入の委託若しくは異議の申立その他の処分又は手続は、この附則に別段の定があるものを除き、この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)及びこれに基く命令(条例及びこれに基く規則を含む。)の相当規定によってした相当の処分又は手続とみなす。
(相続があった場合の納税義務及び徴収の手続に関する経過措置)
第3条 新法第9条の規定は、この法律の施行後に相続があった場合について適用し、この法律の施行前に相続があった場合における被相続人の納税義務の承継については、なお従前の例による。
2 新法第9条の2第4項の規定は、この法律の施行後に同項に規定する処分がされた場合について適用する。
(第2次納税義務に関する経過措置)
第4条 新法第11条第1項、第11条の4から第11条の8まで並びに第12条の2第2項及び第3項の規定は、この法律の施行後に滞納となった地方団体の徴収金について適用し、この法律の施行前に滞納となっている地方団体の徴収金に係る第2次納税義務の額及びこれを課する手続については、なお従前の例による。
(木材引取税等に関する経過措置)
第5条 新法第13条の3及び第14条の4の規定は、木材引取税若しくは軽油引取税が課される素材若しくは軽油又はその引取等に対し新法第13条の3第4項に規定する地方税が課される物件がこの法律の施行後に強制換価手続により換価される場合について適用する。
(地方税と他の債権との調整に関する経過措置)
第6条 新法第14条の7、第14条の9から第14条の11まで、第14条の13から第14条の15まで及び第14条の20の規定は、この法律の施行後に強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における地方団体の徴収金と他の債権との調整については、なお従前の例による。
2 新法第14条の16から第14条の19までの規定は、この法律の施行後に納税者若しくは特別徴収義務者が譲渡し、又は仮登記をした財産について適用する。
3 新法第14条の18の規定は、手形その他政令で定める財産については、当分の間、適用しない。
(施行日前に期限が到来する徴収猶予の期限の延長の特例)
第7条 この法律の公布の日からこの法律の施行の日の前日までの間に旧法第16条の2第1項又は第2項の規定による徴収猶予の期限が到来する地方団体の徴収金について、その納税者又は特別徴収義務者がその猶予を受けた地方団体の徴収金をその猶予を受けた期間内に納付し、又は納入することができないやむを得ない理由があると認められるときは、地方団体の長は、すでにその者につき徴収を猶予した期間と通じて2年以内に限り、その期限を延長することができる。
2 前項の規定による徴収の猶予は、旧法第16条の2第1項又は第2項の規定による徴収の猶予とみなす。
(施行日前の公売等の猶予及び延滞金額等の免除の特例等)
第8条 この法律の公布の日からこの法律の施行の日の前日までの間において、滞納者で次の各号の一に該当するもの(旧法においてその例によるものとされる国税徴収法(以下「旧国税徴収法」という。)第12条ノ2の規定の適用を受ける者を除く。)が地方団体の徴収金の納付又は納入につき誠実な意思を有すると認められるときは、地方団体の長は、その者の納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金につき滞納処分による財産の公売又は売却を猶予することができるものとし、その者につき旧国税徴収法第8条後段に規定する事由があるときは、その猶予をした地方税に係る延滞金額及び延滞加算金額を免除することができる。
 その財産の換価を直ちにすることによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあるとき。
 その財産の換価を猶予することが、直ちにその換価をすることに比して、滞納に係る地方団体の徴収金及び最近において納付し、又は納入すべきこととなる地方団体の徴収金の徴収上有利であるとき。
2 前項の規定による猶予は、旧国税徴収法第12条ノ2の規定による滞納処分の執行の猶予とみなす。
3 この法律の施行前に旧国税徴収法第12条ノ2の規定によってした滞納処分の執行の猶予は、新法第15条の5の規定による差押財産の換価の猶予とみなす。
(還付金に関する経過措置)
第9条 新法第17条の2第3項の規定は、この法律の施行後に同項に規定する充当をするに適することとなった過誤納金に関する還付金について適用する。
2 この法律の施行前に過誤納金その他の地方団体の徴収金に関する還付金に係る請求権につき新法第17条の4第2項第2号又は第3号に規定する差押又は仮差押がされているときは、この法律の施行の日にその差押又は仮差押がされたものとして、これらの規定を適用する。
(書類の送達に関する経過措置)
第10条 新法第20条第4項及び第5項の規定は、この法律の施行後に発送する書類について適用し、この法律の施行前に発送した書類については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に旧法第20条の規定により公示送達を開始した書類の送達については、なお従前の例による。
(期限の特例に関する経過措置)
第11条 昭和34年5月1日からこの法律の施行の日の前日までの間において、旧法又はこれに基く条例の規定により定められている期限(政令で定める期限を除く。)が民法第142条に規定する休日に該当するときは、旧法又は当該条例の規定にかかわらず、その休日の翌日を当該期限とみなす。
(第三者の納付又は納入による代位に関する経過措置)
第12条 新法第20条の6第2項の規定は、この法律の施行後に第三者が納付し、又は納入した地方団体の徴収金について適用する。
(差押に関する経過措置)
第13条 この法律の施行前に発せられた督促状の指定期限がこの法律の施行の日から起算して10日を経過した日(この法律の施行の日において新法第700条の16第3項(新法第700条の19第4項において準用する場合を含む。)の規定により徴収する場合に該当するときは、同日)後であるときは、新法の規定にかかわらず、その督促状に係る地方団体の徴収金については、その指定期限を経過しなければ、差押をすることができない。
(第三者の取戻請求に関する経過措置)
第14条 この法律の施行前に旧国税徴収法第14条の規定によってした申出は、滞納処分に不服がある者の異議の申立に関する新法の規定によってした異議の申立とみなす。
(滞納処分に関する異議の申立等の期限の特例に関する経過措置)
第15条 滞納処分に関する異議の申立等の期限の特例に関する新法の規定の適用については、これらの規定中「当該各号に掲げる期限」とあるのは、この法律の施行前にしたこれらの規定に掲げる処分に相当する処分のうちこの法律の施行の際現にされているものにあっては「当該各号に掲げる期限又は地方税法の一部を改正する法律(昭和34年法律第149号)の施行の日から30日を経過する日のうちいずれか遅い日」とし、その他のものにあっては「地方税法の一部を改正する法律(昭和34年法律第149号)による改正前の地方税法の規定により滞納処分に関する異議の申立をすることができる日」とする。
(法人税割等の徴収猶予に関する経過措置)
第17条 新法第15条の3の規定は、法人のこの法律の施行後に終了する事業年度分の道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税から適用し、法人のこの法律の施行前に終了する事業年度分の道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税については、なお従前の例による。
附則 (昭和34年5月9日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年12月17日法律第198号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和34年12月18日法律第199号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年3月31日法律第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和35年4月1日から施行する。
(地方税法の一部改正)
第16条 地方税法の一部を次のように改正する。
(「次のよう」略)
2 前項の規定による改正前の地方税法の規定による土地課税台帳及び家屋課税台帳は、同項の規定による改正後の同法の規定による土地課税台帳及び家屋課税台帳とみなす。
3 第1項の規定による改正前の地方税法の規定により課し、又は課すべきであった地方税については、なお、従前の例による。
附則 (昭和35年3月31日法律第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和35年4月1日から施行する。
附則 (昭和35年4月1日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年4月22日法律第56号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この法律による改正後の地方税法第72条の17、第292条第8号、第295条及び第313条の規定は、昭和35年度分の地方税から適用し、改正前の地方税法の規定に基づいて課し、又は課すべきであった地方税については、なお従前の例による。
附則 (昭和35年4月26日法律第57号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和35年4月27日法律第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和35年5月20日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和35年6月11日法律第95号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年6月30日法律第113号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和35年7月1日から施行する。
(経過規定)
第3条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。
附則 (昭和35年8月1日法律第138号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和35年12月27日法律第173号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して30日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和36年4月28日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年4月30日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日の翌日から施行する。ただし、遊興飲食税に関する改正規定及び附則第26条の規定は昭和36年5月1日から、第72条の5第1項第4号の改正規定中非出資組合である輸出組合、輸入組合及び輸出入組合に関する部分、第72条の22第4項第6号の改正規定並びに附則第22条の規定は輸出入取引法の一部を改正する法律(昭和36年法律第197号)の施行の日から施行する。
(第2次納税義務に関する規定の適用)
第2条 この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第11条の5の規定は、昭和37年度分以後の道府県民税及び市町村民税の所得割で滞納となったものに係る地方団体の徴収金について適用し、昭和36年度分までの道府県民税及び市町村民税の所得割に係る地方団体の徴収金に関する第2次納税義務については、なお従前の例による。
(法定納期限等に関する規定の適用)
第3条 新法第14条の9第2項第3号イの規定は、昭和37年度分以後の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和36年度分までの道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(道府県民税に関する規定の適用)
第4条 新法中個人の道府県民税に関する規定(新法第47条及び第48条の規定を除く。)は、昭和37年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和36年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
第7条 この法律の施行の日において、この法律による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第48条第1項ただし書の規定により道府県の徴税吏員が滞納処分を続行している個人の道府県民税及び市町村民税に係る地方団体の徴収金については、同日において、新法第48条第2項の規定により市町村の徴税吏員から徴収の引継ぎを受けたものとみなす。
第8条 新法第24条第2項及び第3項並びに第25条の規定は、この法律の施行の日の属する事業年度分の法人の道府県民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
第11条 新法第53条第1項及び第5項の規定は、この法律の施行の日以後に新法第53条第1項の申告期限の到来する事業年度分の法人の道府県民税から適用し、同日前に同法同条同項の申告期限の到来した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
第12条 新法第56条第2項及び第64条の規定は、この法律の施行の日以後において徴収する延滞金額の計算について適用する。ただし、同日前の期間に対応する延滞金額の計算については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第13条 新法第72条の50の規定は、昭和36年度分の個人の事業税から適用し、昭和35年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
2 前項に定めるもののほか、新法中個人の事業税に関する規定は、昭和37年度分の個人の事業税から適用し、昭和36年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
第14条 新法第72条の17第4項の規定中同法同条第6項の損失の金額の繰越控除に関する部分は、昭和36年1月1日以後に発生した同法同条第5項の災害又は盗難による損失の金額から適用する。
第15条 昭和36年度分以前の個人の事業税の事業の所得の計算上旧法第72条の17第3項又は第4項の規定の適用を受けていた個人で、なおこれらの規定によりその所得から控除することができる額があるものの、昭和37年度分以後の個人の事業税の事業の所得の計算について新法第72条の17第3項又は第4項の規定を適用する場合においては、その損失の生じた年に新法第72条の55の規定による申告をし、かつ、その後の年分から昭和36年分以前の年分までの申告につき連続して当該申告をしていたものとみなす。
第16条 新法第72条の5第1項第4号(非出資組合である輸出組合、輸入組合及び輸出入組合に関する部分を除く。)、第72条の22第4項第5号及び第8号、第72条の26第3項及び第5項並びに第72条の48第2項及び第5項の規定は、昭和36年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本条及び次条において同じ。)から適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
第17条 旧法第72条の4第1項第5号、第72条の5第1項第4号中船主相互保険組合に関する部分並びに第72条の18第2項及び第72条の41第1項の規定は、この法律の施行の日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお効力を有するものとする。
第18条 新法第72条の44第3項の規定は、この法律の施行の日以後において徴収する延滞金額の計算について適用する。ただし、同日前の期間に対応する延滞金額の計算については、なお従前の例による。
第19条 新法第72条の46の規定は、この法律の施行の日以後において同法同条第4項の通知をする過少申告加算金額又は不申告加算金額から適用し、同日前までに当該通知をしたものについては、なお従前の例による。
第20条 新法第72条の47第3項の規定は、この法律の施行の日以後において同法同条第4項の通知をする重加算金額から適用し、同日前までに当該通知をしたものについては、なお従前の例による。
第21条 旧法第72条の18第2項の規定の適用を受けた法人については、当該法人のこの法律の施行の日の属する事業年度の開始の日から3年以内に開始する各事業年度における配当、賞与その他の剰余金の処分により支出した金額が当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額をこえる場合には、そのこえる金額のうち同法同条同項の規定により課税標準である所得とされなかった金額からなる部分の金額として政令で定める金額は、当該剰余金の処分に係る事業年度の所得の計算上益金に算入する。
第22条 輸出入取引法の一部を改正する法律の施行の際現に存する非出資組合である輸出組合、輸入組合及び輸出入組合(以下本条において「非出資輸出組合等」という。)に対する新法第72条の5第1項第4号の規定は、輸出入取引法の一部を改正する法律の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の事業税から適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、当該法律の施行の日が当該非出資輸出組合等の事業年度の中途であるときは、当該非出資輸出組合等の事業年度は、当該法律の施行の日の前日に終了し、これに続く事業年度は、当該法律の施行の日から開始するものとする。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第23条 新法第73条の2第7項(同法第73条の27第2項、第73条の27の2第5項及び第73条の28第2項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後において還付し、又は充当すべき額に係る還付加算金の計算について適用する。
第24条 新法第73条の24第1項の規定は、この法律の施行の日以後において土地を取得した場合について適用し、同日前において土地を取得した場合については、なお従前の例による。
第25条 新法第73条の27の2の規定は、この法律の施行の日以後においてなされる新法第73条の27の2の譲渡担保権者による同法同条の譲渡担保財産の取得について適用する。
(自動車税に関する規定の適用)
第27条 新法中自動車税に関する規定は、昭和36年度分の自動車税から適用し、昭和35年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する規定の適用)
第28条 新法第292条第1項第8号及び第9号、第295条第1項第3号、第2項及び第3項、第311条、第321条の2第1項、第321条の4第6項及び第7項、第321条の5第1項並びに第321条の6第1項の規定は昭和36年度分の個人の市町村民税から、個人の市町村民税に係るその他の新法の規定は昭和37年度分の個人の市町村民税から適用する。
第33条 新法第294条第2項及び第3項並びに第296条の規定は、この法律の施行の日の属する事業年度分の法人の市町村民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
第36条 新法第321条の8第1項及び第5項の規定は、この法律の施行の日以後に新法第321条の8第1項の申告期限の到来する事業年度分の法人の市町村民税から適用し、同日前に同法同条同項の申告期限の到来した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
第37条 新法第321条の12第2項及び第327条第1項の規定は、この法律の施行の日以後において徴収する延滞金額の計算について適用する。ただし、同日前の期間に対応する延滞金額の計算については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第38条 新法中固定資産税に関する規定は、この附則に特別の定めがある場合を除くほか、昭和36年度分の固定資産税から適用し、昭和35年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
第39条 新法第349条の3第3項の規定は、昭和35年1月2日以後において新設された同法同条同項の償却資産について、昭和36年度分の固定資産税から適用する。
第40条 新法第349条の3第3項の規定は、昭和33年1月2日以後昭和35年1月1日以前において新設された同法同条同項の償却資産に対しても適用するものとする。この場合において、当該償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、当該償却資産が新設された日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度から昭和35年度までの年度の数を5から控除し、昭和36年度分から当該控除して得た数に相当する年度分については当該償却資産の価格の3分の1の額、その後5年度分については当該償却資産の価格の3分の2の額とする。
第41条 新法第349条の5の規定は、昭和35年1月2日以後において建設された一の工場又は発電所若しくは変電所(以下本条において「1の工場」と総称する。)(同年同月同日以後において一の工場に増設された設備で1の工場に類すると認められるものを含む。)の用に供する償却資産について、昭和36年度分の固定資産税から適用し、同年1月1日以前において建設された一の工場又は発電所の用に供する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する規定の適用)
第42条 新法中軽自動車税に関する規定は、昭和36年度分の軽自動車税から適用し、昭和35年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第43条 新法第489条第1項及び第490条の2の規定は、昭和36年6月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、昭和36年5月31日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する規定の適用)
第44条 新法第700条の21の2の規定は、この法律の施行の日以後における軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税から適用する。
(税率の引上げに伴う軽油引取税の徴収)
第45条 この法律の施行前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下次条及び附則第47条において「販売業者等」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行ない、この法律の施行後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(以下「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出した場合においては、当該引渡し又は移出を新法第700条の3に規定する特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし、新法の規定(第700条の5第2号及び第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第700条の7の規定にかかわらず、1キロリットルにつき2100円とする。
第46条 この法律の施行前において特約業者又は元売業者が旧法の規定によって軽油引取税を課され、又は課されるべきであった軽油の譲渡を受け、この法律の施行後において当該譲渡を受けた軽油(前条の規定により課税される軽油を除く。)を譲渡した場合においては、当該特約業者又は元売業者を販売業者等と、当該譲渡を特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし、新法の規定(第700条の5第2号及び第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第700条の7の規定にかかわらず、1キロリットルにつき2100円とする。
第47条 この法律の施行の際、特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下附則第49条までにおいて「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において所有し、又は特約業者、元売業者若しくは小売業者以外の者から保管を委託されている軽油の数量が次条の免税証に記載された軽油の数量とあわせて同一道府県内において1キロリットル以上である場合においては、当該小売業者がこの法律の施行の日に特約業者又は元売業者から軽油の引取りを行なったものとみなし、新法の規定(第700条の5第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第700条の7の規定にかかわらず、1キロリットルにつき2100円とする。
第48条 この法律の施行前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が、この法律の施行の際当該免税証を所持している場合において、当該免税証に記載された免税軽油の数量が前条の軽油の数量とあわせて同一道府県内において1キロリットル以上であるときは、当該小売業者がこの法律の施行の日に特約業者又は元売業者から当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油の引取りを行なったものとみなし、新法の規定を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第700条の7の規定にかかわらず、1キロリットルにつき2100円とする。
第49条 前3条の場合において、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によって軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は小売業者は、この法律の施行の日(附則第46条の場合にあっては、特約業者又は元売業者が譲渡をした日)から起算して15日以内に、軽油引取税の課税標準量、税額その他当該道府県の条例で定める事項を記載した申告書を、当該特約業者、元売業者又は小売業者の当該軽油を直接管理する事務所又は事業所(前条の場合にあっては当該免税証を所持している事務所又は事業所とする。)所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。
2 道府県知事は、前項の場合における軽油引取税額が3万円をこえるときは、当該特約業者、元売業者又は小売業者の申請により、3月以内の期間を限って徴収の猶予をすることができる。この場合において、必要があると認めるときは、道府県知事は、当該特約業者、元売業者又は小売業者から担保を徴することができる。
3 新法第15条の2、第16条並びに第16条の5第1項、第2項及び第4項の規定は、前項の場合について準用する。
4 道府県知事は、第2項の規定によって徴収の猶予をした場合においては、その徴収の猶予をした税額に係る延滞金額及び延滞加算金額のうち当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
5 第2項の規定によって徴した担保に係る抵当権の取得に関する登記又は登録については、登録税を課さない。
(国民健康保険税に関する規定の適用)
第50条 新法第703条の3第5項及び第706条の2第1項の規定は、昭和37年度分の国民健康保険税から適用する。
(罰則に関する規定の適用)
第54条 新法の罰則に関する規定は、この法律の施行後にした違反行為について適用し、この法律の施行前にした違反行為並びにこの附則の規定により従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有するものとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第55条 前54条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和36年5月6日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年6月1日法律第109号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年6月1日法律第110号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
12 旧法第5条又は第11条の規定に基づく補助金の交付を受けて家屋を新築し、又は増築した場合及び附則第8項の規定による改正前の住宅金融公庫法第17条第8項の規定により資金の貸付けを受けて防火建築帯の区域内に家屋を新築した場合における不動産取得税の課税標準の算定については、なお従前の例による。
附則 (昭和36年6月6日法律第116号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第34条までの規定は、同日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和36年6月8日法律第120号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年6月10日法律第123号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和36年6月13日法律第128号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (昭和36年6月13日法律第129号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和36年10月30日法律第162号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年10月31日法律第167号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、昭和36年4月1日から適用する。
附則 (昭和36年11月1日法律第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年11月1日法律第183号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条から第17条まで、第19条及び第20条の規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和36年11月8日法律第197号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和36年11月10日法律第202号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年11月10日法律第204号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年11月13日法律第218号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和36年11月16日法律第230号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
9 前項の規定による改正後の地方税法第72条の5第1項第4号の規定は、この法律の施行の際現に存する非出資組合等については、この法律の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の事業税から適用し、この法律の施行の日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、この法律の施行の日が当該非出資組合等の事業年度の中途であるときは、当該非出資組合等の事業年度は、この法律の施行の日の前日に終了し、これに続く事業年度は、この法律の施行の日から開始するものとする。
(附則第2項に規定する組合等に係る所得税法等の適用に関する特例)
10 この法律の施行後附則第2項の規定により法第8条第1項第6号若しくは第7号に掲げる事業若しくは改正前の法第8条第2項に規定する事業又は改正前の法第54条第1項第4号に掲げる事業若しくは改正前の法第54条第2項に規定する事業を行なう非出資組合等に対するこの法律による改正後の所得税法、法人税法又は地方税法の適用については、当該非出資組合等は、出資組合である環境衛生同業組合若しくは出資組合である環境衛生同業組合連合会に移行するまでの間又は当該事業を廃止するまでの間、出資組合である環境衛生同業組合又は出資組合である環境衛生同業組合連合会とみなす。この場合において、当該非出資組合等が出資組合に移行した場合には、改正後の法第49条の8第6項の規定は、適用せず、また当該事業を廃止した場合には、改正後の法第49条の9第1項の規定により非出資組合に移行したものとみなして、同条第3項の規定を適用する。
附則 (昭和36年11月29日法律第238号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和37年1月1日から施行する。
附則 (昭和37年3月22日法律第16号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和37年4月1日から施行する。
附則 (昭和37年3月29日法律第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年3月31日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和37年4月1日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う措置)
第20条 前条の規定による改正後の地方税法(以下「新地方税法」という。)中個人の道府県民税に関する規定は、昭和37年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和36年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
附則 (昭和37年3月31日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和37年4月1日から施行する。
(道府県民税に関する規定の適用)
第2条 この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)中個人の道府県民税に関する規定(新法第24条の3第1項、第32条第8項及び第9項並びに第34条第1項第1号及び第4号の規定を除く。)は、昭和37年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和36年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
第3条 新法第24条の3第1項、第32条第8項及び第9項並びに第34条第1項第1号及び第4号の規定は、昭和38年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和37年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
第6条 新法第23条第1項第4号、第53条第10項及び附則第8項(法人の道府県民税に関する部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する事業年度分の法人の道府県民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
第7条 新法第56条第2項の規定は、施行日以後において徴収する延滞金額の計算について適用する。ただし、同日前の期間に対応する延滞金額の計算については、なお従前の例による。
第8条 新法第57条第2項の規定は、施行日以後に新法第53条第1項前段の申告期限の到来する事業年度分の法人の道府県民税から適用し、同日前に当該申告期限の到来した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第9条 新法中個人の事業税に関する規定(新法第72条の15並びに第72条の17第4項及び第5項の規定を除く。)は、昭和37年度分の個人の事業税から適用し、昭和36年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
第10条 新法第72条の17第4項及び第5項の規定は、昭和37年1月1日以後に発生した同条第5項の災害による損失の金額から適用し、同日前に生じた被災たな卸資産の損失の金額及びこの法律による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第72条の17第6項の損失の金額については、なお従前の例による。
第13条 新法第72条の22第1項第2号及び第2項並びに第72条の48第1項、第4項第2号及び第3号並びに第6項の規定は、施行日の属する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本条において同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
第14条 法人が施行日以後に新法第72条の26第1項本文の規定により申告納付する場合(同条第4項の規定により申告書の提出があったものとみなされる場合を含む。)においては、同条第1項に規定する前事業年度の事業税として納付した税額若しくは納付すべきことが確定した税額又は同条第2項に規定する被合併法人の確定事業税額は、同条第1項本文又は第2項の規定にかかわらず、それぞれ当該事業年度の税額又は当該被合併法人の確定事業税額の計算の基礎となった事業年度分の所得について新法第72条の22の規定の適用があったものとして計算した金額による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第15条 新法第73条の27の2の規定は、施行日以後において不動産を取得した場合について適用する。
第16条 新法第73条の27の3の規定は、施行日以後においてなされる譲渡担保権者による譲渡担保財産の取得について適用し、同日前においてなされた譲渡担保財産の取得については、なお従前の例による。
第17条 新法第73条の27の4の規定は、施行日以後においてなされる防災建築街区造成組合による防災建築物の敷地の取得について適用し、同日前においてなされた防災建築物の敷地の取得については、なお従前の例による。
第18条 新法第73条の27の5の規定は、施行日以後において事業協同組合等が不動産を取得した場合について適用する。
第19条 昭和39年1月1日前において不動産を取得した場合における新法第73条の14第6項及び第7項、第73条の21第2項、第73条の27の2第1項並びに附則第11項の規定の適用については、これらの規定中「第388条第1項の固定資産評価基準によって」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(昭和37年法律第51号)による改正前の地方税法第388条第3項の規定によって示された評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続に準じて」とする。
(道府県たばこ消費税に関する規定の適用)
第20条 新法第74条及び第74条の2の規定は、施行日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。
第21条 昭和37年4月から昭和38年2月までの各月において小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこに係る道府県たばこ消費税の新法第74条第3項の課税標準算定の基礎となる額は、2・601円とする。
(市町村民税に関する規定の適用)
第22条 新法中個人の市町村民税に関する規定(新法第294条の3第1項、第313条第8項及び第9項、第314条の2第1項第1号及び第4号並びに第314条の3第1項の規定を除く。)は、昭和37年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和36年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
第23条 新法第294条の3第1項、第313条第8項及び第9項、第314条の2第1項第1号及び第4号並びに第314条の3第1項の規定は、昭和38年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和37年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
第27条 新法第292条第1項第4号、第321条の8第10項及び附則第8項(法人の市町村民税に関する部分に限る。)の規定は、施行日の属する事業年度分の法人の市町村民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
第28条 新法第321条の12第2項の規定は、施行日以後において徴収する延滞金額の計算について適用する。ただし、同日前の期間に対応する延滞金額の計算については、なお従前の例による。
第29条 新法第321条の13第2項の規定は、施行日以後に新法第321条の8第1項前段の申告期限の到来する事業年度分の法人の市町村民税から適用し、同日前に当該申告期限の到来した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第30条 新法中固定資産税に関する規定は、この附則に特別の定めがある場合を除くほか、昭和37年度分の固定資産税から適用し、昭和36年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
第31条 新法第348条第2項第2号の4の規定は、昭和35年1月2日以後において建設されたトンネルについて、昭和37年度分の固定資産税から適用する。
第33条 新法第349条の3第9項の規定は、昭和37年度以後の年度において固定資産税が課されることとなった同項に規定する航空機について、昭和37年度分の固定資産税から適用する。
第34条 新法第349条の3第9項の規定は、昭和36年度以前の年度において固定資産税が課されることとなった同項に規定する航空機についても、昭和37年度分の固定資産税から適用する。この場合において、当該航空機に対して課する固定資産税の課税標準は、当該航空機に対して当該固定資産税が課されることとなった年度から昭和36年度までの年度の数を6から控除して得た数(以下本項において「残存年度数」という。)が3をこえるときは、昭和37年度分からその3をこえる数に相当する年度分については当該航空機の価格の3分の1の額、その後の3年度分については当該航空機の価格の3分の2の額とし、残存年度数が3以下であるときは、昭和37年度分からその数に相当する年度分については、当該航空機の価格の3分の2の額とする。
第35条 新法第349条の3第15項及び第16項の規定は、昭和36年1月2日以後において新設されたこれらの規定に規定する機械設備等について、昭和37年度分の固定資産税から適用する。
第36条 新法第388条、第389条第1項及び第5項、第396条第1項、第401条、第403条第1項、第419条第1項並びに第422条の2の規定は、昭和39年度分の固定資産税から適用し、昭和38年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(市町村たばこ消費税に関する規定の適用)
第37条 新法第464条及び第465条の規定は、施行日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。
第38条 昭和37年4月から昭和38年2月までの各月において小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこに係る市町村たばこ消費税の新法第464条第3項の課税標準算定の基礎となる額は、2・601円とする。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第39条 新法第489条第1項、第2項及び第11項の規定は、昭和37年6月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、昭和37年5月31日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。
2 新法第489条第4項の規定は、昭和37年10月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、昭和37年9月30日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。
第40条 新法第490条の規定は、昭和37年5月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、昭和37年4月30日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。
(鉱産税に関する規定の適用)
第41条 新法第520条から第522条までの規定は、施行日以後において掘採する鉱物に係る鉱産税から適用し、同日前に掘採した鉱物に係る鉱産税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する規定の適用)
第42条 新法第703条の3第2項の規定は、昭和37年度分の国民健康保険税から適用し、昭和36年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第46条 前45条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和37年3月31日法律第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年4月2日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和37年4月1日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第22条 国税通則法附則第11条第1項又は第2項の規定により従前の所得税法の例によるものとされる再調査の請求又は審査の請求については、改正後の地方税法第72条の55第2項中「不服申立てに対する決定書若しくは裁決書の送付」とあるのは「国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(昭和37年法律第67号)第1条の規定による改正前の所得税法第48条第5項第3号若しくは同法第49条第6項第3号の決定の通知」と、「当該通知を受け、又は当該送付を受け」とあるのは「当該通知を受け」として同項の規定を適用する。
附則 (昭和37年4月4日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和38年4月1日から施行する。
附則 (昭和37年4月4日法律第71号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年4月16日法律第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年4月20日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和37年4月20日法律第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和37年4月30日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和37年8月1日から施行する。
附則 (昭和37年4月30日法律第95号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和37年5月10日法律第120号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年5月11日法律第127号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和37年5月12日法律第129号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和37年5月15日法律第133号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年5月16日法律第140号) 抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなったものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもって、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。
附則 (昭和37年5月17日法律第141号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則 (昭和37年6月2日法律第146号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和37年9月8日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和37年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和37年9月15日法律第161号) 抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかったものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年法律第140号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によってまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によって改正されるものとする。
附則 (昭和38年3月30日法律第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和38年3月31日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和38年4月1日から施行する。
附則 (昭和38年4月1日法律第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年4月1日法律第79号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年4月1日法律第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和38年10月1日から施行する。ただし、第37条の2、第53条、第72条の46、第72条の47、第73条の4から第73条の7まで、第73条の27、第73条の27の3、第73条の27の5、第73条の28、第97条、第98条、第127条、第128条、第149条、第278条、第279条、第314条の7、第321条の8、第341条第12号及び第13号、第343条、第348条、第349条の3、第352条、第381条、第383条、第386条、第465条、第490条、第498条、第499条、第536条、第537条、第567条、第568条、第688条、第689条、第700条の33、第700条の34、第701条の12、第701条の13、第703条の3、第721条並びに第722条の改正規定、第73条の2の改正規定(第73条の2第4項後段に関する部分を除く。)、第702条の改正規定(「第3項」の下に「及び第8項」を加える部分に限る。)、第703条の3の次に1条を加える改正規定、附則の改正規定(附則第14項に関する部分を除く。)並びに附則第10条から附則第14条まで、附則第16条から附則第20条まで、附則第22条から附則第25条まで及び附則第30条の規定は公布の日から、狩猟者税に関する改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分に限る。)、第236条及び第237条の改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分を除く。)、入猟税に関する改正規定並びに附則第15条、附則第21条、附則第29条及び附則第32条の規定は狩猟法の一部を改正する法律(昭和38年法律第23号)の施行の日から、第341条第4号、第442条、第442条の2及び第444条の改正規定並びに附則第33条及び附則第34条の規定は道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和38年法律第149号)の施行の日から施行する。
(第2次納税義務に関する規定の適用)
第2条 この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第11条の7の規定は、この法律の施行の日(前条本文に規定する施行の日をいう。以下同じ。)以後に滞納となった地方団体の徴収金について適用し、同日前に滞納となっている地方団体の徴収金に係る第2次納税義務については、なお従前の例による。
(立木の先取特権に関する規定の適用)
第3条 新法第14条の13第1項第3号の規定は、この法律の施行の日以後に強制換価手続により配当手続が開始される場合について適用する。
(保全差押えに関する規定の適用)
第4条 新法第16条の4第12項の規定は、この法律の施行の日以後に課することができることとなる地方団体の徴収金について適用する。
(還付加算金に関する規定の適用)
第5条 新法第17条の4の規定は、この法律の施行の日以後に還付のため支出を決定し、又は充当をする過誤納金に加算すべき金額について適用する。ただし、当該還付加算金の額で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
2 新法第73条の27第2項(第73条の27の2第3項及び第73条の27の5第3項において準用する場合を含む。)、第73条の27の3第5項(第73条の27の4第2項において準用する場合を含む。)及び第73条の28第2項において準用する新法第73条の2第9項の規定により加算すべき金額についても、また前項と同様とする。
(更正、決定等の期間制限及び消滅時効に関する規定の適用)
第6条 新法第17条の5、第17条の6、第18条第1項及び附則第14項の規定は、昭和39年4月1日以後に新法第17条の5第1項の法定納期限が到来する地方団体の徴収金について適用し、同日前に当該法定納期限が到来した地方団体の徴収金については、なお従前の例による。
(端数計算に関する規定の適用)
第7条 新法第20条の4の2の規定は、この法律の施行の日以後に確定する地方税、過少申告加算金、不申告加算金若しくは重加算金、同日以後に徴収する延滞金若しくは滞納処分費又は同日以後に還付のため支出を決定し、若しくは充当をする過誤納金その他の地方団体の徴収金に関する還付金に係る還付加算金について適用する。
2 昭和39年3月31日までに確定する地方税についての新法第20条の4の2第3項の規定の適用については、同項中「100円」とあるのは、「10円」とする。
(延滞金額に関する規定の適用)
第8条 新法第56条第2項、第64条第1項、第72条の44第2項、第72条の45第1項、第72条の53第1項、第73条の32第1項、第74条の5第1項、第95条第2項、第96条第1項、第125条第2項、第126条第1項、第163条第1項、第196条第1項、第249条第1項、第277条第2項、第280条第1項、第321条の2第2項、第321条の12第2項、第327条第1項、第368条第2項、第369条第1項(第745条第1項において準用する場合を含む。)、第455条第1項、第469条第1項、第497条第2項、第504条第1項、第534条第2項、第535条第1項、第565条第2項、第566条第1項、第687条第2項、第690条第1項、第700条の31第2項、第700条の32第1項、第701条の10第2項、第701条の11第1項、第720条第2項及び第723条第1項の規定は、この法律の施行の日以後に納付し、納入し、又は徴収する延滞金額について適用する。ただし、当該延滞金額で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
2 延滞金の徴収の基因となる地方税につき、この法律の施行の日前に督促状が発せられている場合において、当該地方税に係る第1号の額が第2号の額をこえるときは、当該こえる額を、当該地方税につき前項の規定を適用した場合において納付し、納入し、又は徴収すべき額から控除する。
 この法律の施行の日以後の期間(その督促状を発した日から起算して10日を経過した日の翌日がこの法律の施行の日の翌日以後であるときは、当該10日を経過した日の翌日以後の期間)につき従前の延滞金額の計算の例により計算した額(その額の計算上の割合は、その計算の基礎となる税額100円につき1日2銭とする。)と当該税額に係る次条第1項の規定を適用した場合における延滞加算金額との合算額
 その督促状を発した日から起算して10日を経過した日における滞納税額に100分の5の割合を乗じて計算した額
3 この法律の施行の日前に納付又は納入の告知をした延滞金額については、当該告知の日において第1項本文の規定を適用した場合において徴収すべき金額につき当該告知をしたものとみなす。
(延滞加算金額に関する経過措置)
第9条 この法律による改正前の地方税法第71条、第72条の72、第73条の40、第106条、第138条、第171条、第204条、第257条、第289条、第335条、第377条(第745条第1項において準用する場合を含む。)、第463条、第513条、第545条、第576条、第699条、第700条の42、第701条の22及び第732条の規定により徴収すべきであった延滞加算金額については、なお従前の例による。ただし、当該延滞加算金額の計算の期間は、この法律の施行の日の前日までとする。
2 前項の規定により徴収すべき延滞加算金額は、新法の規定の適用上、延滞金額とみなす。
(過少申告加算金額、不申告加算金額又は重加算金額に関する規定の適用)
第10条 新法第72条の46第1項及び第2項、第72条の47第1項及び第2項、第97条第1項及び第2項、第98条第1項及び第2項、第127条第1項及び第2項、第128条第1項及び第2項、第278条第1項及び第2項、第279条第1項及び第2項、第498条第1項及び第2項、第499条第1項及び第2項、第536条第1項及び第2項、第537条第1項及び第2項、第567条第1項及び第2項、第568条第1項及び第2項、第688条第1項及び第2項、第689条第1項及び第2項、第700条の33第1項及び第2項、第700条の34第1項及び第2項、第701条の12第1項及び第2項、第701条の13第1項及び第2項、第721条第1項及び第2項並びに第722条第1項及び第2項の規定は、この法律の公布の日以後に新法第11条の4第1項の法定納期限が到来する地方税について適用し、同日前に当該法定納期限が到来した地方税に係る過少申告加算金額、不申告加算金額又は重加算金額については、なお従前の例による。
2 この法律の公布の日からこの法律の施行の日の前日までに前項の法定納期限が到来する地方税に係る過少申告加算金額、不申告加算金額又は重加算金額でこの法律の公布の日からこの法律の施行の日の前日までに確定するものについては、その全額が100円未満であるときは、これを徴収しない。
(道府県民税に関する規定の適用)
第11条 新法第37条の2第6項の規定は、昭和39年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和38年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
第12条 新法第53条第5項及び第10項の規定は、昭和38年4月1日の属する事業年度(清算中の事業年度を含む。以下本条において同じ。)分の法人の道府県民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第13条 新法附則第15項の規定は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第66条の2第1項各号に掲げる法人が昭和38年4月1日以後に同項に規定する承認、認定、勧告又は認可を受けて合併する場合について適用する。
(自動車税に関する規定の適用)
第14条 新法第149条の規定は、昭和38年度分の自動車税から適用する。
2 新法第149条の規定の適用については、昭和38年度分の自動車税に限り、同条中「5月」とあるのは、「4月又は5月」とする。
(市町村民税に関する規定の適用)
第16条 新法第314条の7第9項の規定は、昭和39年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和38年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
第17条 新法第321条の8第5項及び第10項の規定は、昭和38年4月1日の属する事業年度(清算中の事業年度を含む。以下本条において同じ。)分の法人の市町村民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第18条 新法第343条第8項、第348条第2項第11号の3及び第349条の3第9項の規定は、昭和38年度分の固定資産税から適用し、昭和37年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(市町村たばこ消費税に関する規定の適用)
第19条 新法第465条の規定は、昭和38年4月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第20条 新法第490条の規定は、昭和38年4月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、同年3月31日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。
(入猟税に関する規定の適用)
第21条 昭和38年10月1日前における新法第700条の54第4項の規定の適用については、同項中「納税通知書」とあるのは、「徴税令書」とする。
(国民健康保険税に関する規定の適用)
第22条 新法第703条の3第2項及び第703条の4の規定は、昭和38年度分の国民健康保険税から適用し、昭和37年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第25条 前24条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和38年4月15日法律第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年6月7日法律第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和38年6月8日法律第99号) 抄
(施行期日及び適用区分)
第1条 この法律中目次の改正規定(第3編第4章の次に1章を加える部分に限る。)、第1条の2の改正規定、第2条第3項第8号の改正規定、第263条の2の次に1条を加える改正規定、第3編第4章の次に1章を加える改正規定、附則第20条の2の次に1条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第15条から附則第18条まで、附則第24条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第25条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第35条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第4条、附則第5条第1項、第2項及び第4項、附則第6条第1項並びに附則第8条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和39年1月1日から、その他の改正規定並びに附則第2条、附則第3条、附則第5条第3項、附則第6条第2項及び第3項、附則第7条、附則第9条から附則第14条まで、附則第19条から附則第23条まで、附則第24条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第25条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第26条から附則第34条までの規定は同年4月1日から施行する。
附則 (昭和38年6月8日法律第100号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年6月21日法律第108号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (昭和38年7月8日法律第124号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年7月11日法律第133号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後の公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条の規定は、この法律の施行の日から起算して3箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。
附則 (昭和38年7月15日法律第147号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年7月16日法律第152号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和38年7月19日法律第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第4章の次に1章を加える改正規定、第75条の改正規定、第80条の次に1条を加える改正規定、第82条に1号を加える改正規定、第84条の次に2条を加える改正規定並びに附則第2条から第7条まで、附則第12条から第14条まで及び附則第16条から第19条までの規定は公布の日から、第28条の改正規定、第32条の改正規定、第34条の改正規定、第38条第2項第3号の改正規定、第81条第3号の改正規定中「第28条第1項」の下に「若しくは第2項」を加える部分、第82条第1号の改定規定中「第28条第2項」を「第28条第3項」に改める部分及び第83条第1号の改正規定中「第28条第3項」を「第28条第4項」に改める部分並びに附則第10条の規定は公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和38年8月3日法律第168号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
18 この法律の施行前に行なわれた旧未帰還者援護法又は旧戦傷病者援護法の規定による療養の給付又は更生医療の給付に関しては、前項の規定による改正前の地方税法第72条の14第1項ただし書及び第72条の17第1項ただし書の規定は、なお、その効力を有する。
附則 (昭和39年2月28日法律第2号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年2月29日法律第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年3月27日法律第11号) 抄
1 この法律は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年3月27日法律第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年3月30日法律第17号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年3月31日法律第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、第1条中料理飲食等消費税に関する改正規定は同年7月1日から、第2条並びに附則第3条、第10条、第22条、第25条、第27条及び第28条の規定は昭和40年4月1日から施行する。
(道府県民税に関する規定の適用)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第24条の5第1項第3号の規定は、昭和39年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和38年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
第3条 第2条の規定による改正後の地方税法(以下「40年法」という。)第32条第7項の規定は、昭和40年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和39年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第6条 新法第72条の18第1項及び第3項の規定は、昭和39年度分の個人の事業税から適用し、昭和38年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
第7条 新法第72条の22第1項第2号及び第3項並びに第72条の48第1項の規定は、この法律の施行の日の属する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
2 法人のこの法律の施行の日の属する事業年度が6月をこえる場合において、当該事業年度分の事業税に係る旧法第72条の26第1項ただし書又は第72条の27第1項の期限が同日前であるときは、当該期限において申告納付した、又は申告納付すべきであった事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第8条 新法第73条の14第1項、第73条の15の2第1項又は第73条の24第1項の規定は、昭和39年1月1日以後において不動産を取得した場合について適用する。
(市町村民税に関する規定の適用)
第9条 新法中個人の市町村民税に関する規定は、昭和39年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和38年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
第10条 40年法中個人の市町村民税に関する規定は、昭和40年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和39年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第11条 新法第348条第2項の規定は、昭和39年度分の固定資産税から適用し、昭和38年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
第12条 新法第349条の3第15項の規定は昭和38年1月2日以後において新設された同項に規定する機械設備等について、同条第16項の規定は同日以後において取得された同項に規定する車両について、それぞれ昭和39年度分の固定資産税から適用する。
第13条 旧法第349条の3第4項の規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律による改正前の企業合理化促進法(昭和27年法律第5号)第4条第2項の規定の適用を受けていた機械設備等で昭和39年3月31日までの間において取得され、又は製作されたものに対して課する昭和42年度分までの固定資産税については、なおその効力を有する。
第14条 旧法第349条の3第15項及び第16項の規定は、昭和38年1月1日までの間において新設されたこれらの規定に規定する機械設備等に対して課する昭和40年度分までの固定資産税については、なおその効力を有する。
(市町村たばこ消費税に関する規定の適用)
第15条 新法第465条の規定は、昭和39年4月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第16条 新法第490条の規定は、昭和39年4月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、同年3月31日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。
(税率の引上げに伴う軽油引取税の徴収)
第17条 この法律の施行前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下「販売業者等」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行ない、この法律の施行後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(以下「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出した場合においては、当該引渡し又は移出を新法第700条の3に規定する特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし、新法の規定(第700条の5第2号及び第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第700条の7の規定にかかわらず、1キロリットルにつき2500円とする。
第18条 この法律の施行前において特約業者又は元売業者が旧法の規定によって軽油引取税を課され、又は課されるべきであった軽油の譲渡を受け、この法律の施行後において当該譲渡を受けた軽油(前条の規定により課税される軽油を除く。)を譲渡した場合においては、当該特約業者又は元売業者を販売業者等と、当該譲渡を特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし、新法の規定(第700条の5第2号及び第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第700条の7の規定にかかわらず、1キロリットルにつき2500円とする。
第19条 この法律の施行の際、特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において所有し、又は特約業者、元売業者若しくは小売業者以外の者から保管を委託されている軽油の数量が次条の免税証に記載された軽油の数量とあわせて同一道府県内において1キロリットル以上である場合においては、当該小売業者がこの法律の施行の日に特約業者又は元売業者から軽油の引取りを行なったものとみなし、新法の規定(第700条の5第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第700条の7の規定にかかわらず、1キロリットルにつき2500円とする。
第20条 この法律の施行前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が、この法律の施行の際当該免税証を所持している場合において、当該免税証に記載された免税軽油の数量が前条の軽油の数量とあわせて同一道府県内において1キロリットル以上であるときは、当該小売業者がこの法律の施行の日に特約業者又は元売業者から当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油の引取りを行なったものとみなし、新法の規定を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第700条の7の規定にかかわらず、1キロリットルにつき2500円とする。
第21条 前3条の場合において、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によって軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は小売業者は、この法律の施行の日(附則第18条の場合にあっては、特約業者又は元売業者が譲渡をした日)から起算して1月以内に、軽油引取税の課税標準量、税額その他当該道府県の条例で定める事項を記載した申告書を、当該特約業者、元売業者又は小売業者の当該軽油を直接管理する事務所又は事業所(前条の場合にあっては、当該免税証を所持している事務所又は事業所とする。)所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。
2 道府県知事は、前項の場合における軽油引取税額が3万円をこえるときは、当該特約業者、元売業者又は小売業者の申請により、3月以内の期間を限って徴収の猶予をすることができる。この場合において、必要があると認めるときは、道府県知事は、当該特約業者、元売業者又は小売業者から担保を徴することができる。
3 新法第15条の2、第16条並びに第16条の5第1項、第2項及び第4項の規定は、前項の場合について準用する。
4 道府県知事は、第2項の規定によって徴収の猶予をした場合においては、その徴収の猶予をした税額に係る延滞金額のうち当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
5 第2項の規定によって徴した担保に係る抵当権の取得に関する登記又は登録については、登録税を課さない。
(国民健康保険税に関する規定の適用)
第22条 40年法第703条の3第5項から第8項まで及び第706条の2第1項の規定は、昭和40年度分の国民健康保険税から適用し、昭和39年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(改正前の地方税法の規定に基づいて課し、又は課すべきであった地方税の取扱い)
第23条 この法律による改正前の地方税法の規定に基づいて課し、又は課すべきであった地方税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第24条 前23条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(改正後の地方税法の一部を改正する法律の規定の適用)
第30条 第4条の規定による改正後の地方税法の一部を改正する法律附則第52条第1項から第3項までの規定は、この法律の施行の日の属する事業年度分の法人の事業税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
附則 (昭和39年3月31日法律第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年4月27日法律第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和39年6月1日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年6月2日法律第94号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和39年6月18日法律第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年6月29日法律第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年6月30日法律第120号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和39年7月2日法律第140号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和39年7月4日法律第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年7月6日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和39年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和39年7月7日法律第156号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年7月8日法律第158号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和39年7月11日法律第169号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和40年4月1日から施行する。ただし、第1条のうち、地方自治法第204条第2項の改正規定は、公布の日から施行し昭和39年4月1日から適用し、同法第260条の改正規定は、公布の日から施行し、同法第281条第2項第15号の改正規定中この法律公布の際現に都が処理している事務に係る部分の規定は、別に法律で定める日から施行する。
(地方税法の規定の適用)
4 改正後の地方税法の規定は、特別区たばこ消費税、電気ガス税及び鉱産税に関する部分は昭和40年4月1日以後に係る分から、その他の部分は昭和40年度分の地方税から適用し、昭和40年4月1日前に係る分又は昭和39年度分までの地方税については、なお従前の例による。
(経過規定)
5 前3項に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和39年7月11日法律第170号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和40年3月31日法律第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和40年4月1日から施行する。ただし、第489条第1項及び第2項の改正規定は昭和40年6月1日から、第149条の改正規定は昭和41年4月1日から施行する。
(道府県民税に関する規定の適用)
第2条 別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中法人の道府県民税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 法人の施行日の属する事業年度が6月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の道府県民税に係るこの法律による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第53条第1項及び第3項(法人税法(昭和22年法律第28号)第19条又は第20条の規定に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日前であるときは、当該法人がこれらの規定により申告納付した、又は申告納付すべきであった法人の道府県民税については、なお従前の例による。
3 法人の施行日の属する事業年度が6月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の道府県民税に係る新法第53条第1項(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項の規定により提出すべき法人税の申告書(同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日以後であるときは、当該法人の道府県民税に対する新法第51条第1項の規定の適用については、同項中「100分の5・5」とあるのは「100分の5・4」と、「100分の6・6」とあるのは「100分の6・5」とする。
4 新法第24条の5第1項、第34条第1項及び第37条の3第3項の規定は、昭和40年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和39年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日の属する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
2 新法第72条の13第5項の規定は、施行日以後に同条に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
3 施行日の前日までに申告期限の到来した旧法第72条の26第1項及び第6項並びに第72条の27の規定による申告書に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
4 新法第72条の18第1項及び第3項の規定は、昭和40年度分の個人の事業税から適用し、昭和39年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
5 新法第72条の55第1項の規定は、昭和40年3月1日以後に事業を廃止した個人に係る個人の事業税から適用し、同日前に事業を廃止した個人に係る個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第4条 新法第73条の28の2第1項の規定は、新法第73条の2第2項の規定により施行日以後において日本住宅公団が不動産取得税の納税義務を負うこととなるその譲渡する住宅の譲渡とあわせて譲渡する土地の取得について適用する。
2 新法第73条の28の2第2項の規定は、新法第73条の2第2項の規定により施行日以後において日本住宅公団が不動産取得税の納税義務を負うこととなるその譲渡する住宅及び当該住宅の譲渡とあわせて譲渡する土地の取得について適用する。
(市町村民税に関する規定の適用)
第5条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日の属する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市町村民税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市町村民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 法人の施行日の属する事業年度が6月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の市町村民税に係る旧法第321条の8第1項及び第3項(法人税法(昭和22年法律第28号)第19条又は第20条の規定に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日前であるときは、当該法人がこれらの規定により申告納付した、又は申告納付すべきであった法人の市町村民税については、なお従前の例による。
3 法人の施行日の属する事業年度が6月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の市町村民税に係る新法第321条の8第1項(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項の規定により提出すべき法人税の申告書(同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日以後であるときは、当該法人の市町村民税に対する新法第314条の6第1項の規定の適用については、同項中「100分の8・4」とあるのは「100分の8・1」と、「100分の10・1」とあるのは「100分の9・7」とする。
4 新法第295条第1項、第314条の2第1項及び第314条の8第3項の規定は、昭和40年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和39年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第6条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和40年度分の固定資産税から適用し、昭和39年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第343条第7項の規定は、昭和41年度分の固定資産税から適用し、昭和40年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3 新法第348条第2項第6号の6の規定は、昭和39年4月1日以後において新設された同号に規定する機械その他の設備について、昭和40年度分の固定資産税から適用する。
4 新法第349条の3第2項の規定中営業路線の軌道の中心間隔を拡張するために敷設した同項に規定する構築物に関する部分は、昭和39年1月2日以後において敷設された当該構築物について、昭和40年度分の固定資産税から適用する。
5 新法第349条の3第4項の規定は、昭和39年1月2日以後において新設された租税特別措置法第43条第1項の規定の適用を受ける同項の表の第4号に掲げる機械その他の設備(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和40年法律第32号)による改正前の租税特別措置法第43条第1項第3号の規定の適用を受ける機械その他の設備を含む。)又は同法第12条第1項若しくは第44条第1項の規定の適用を受ける機械及び設備(地方税法等の一部を改正する法律(昭和39年法律第29号)附則第13条の規定によりなおその効力を有するものとされている同法による改正前の地方税法第349条の3第4項の規定の適用を受ける機械設備等を除く。)について、昭和40年度分の固定資産税から適用する。
6 新法第349条の3第18項の規定は、昭和39年1月2日以後において敷設された同項に規定する構築物について、昭和40年度分の固定資産税から適用する。
7 新法第349条の5の規定は、施行日前において建設された一の工場又は発電所若しくは変電所(以下「1の工場」という。)(1の工場に増設された設備で1の工場に類すると認められるものを含む。以下同じ。)の用に供する償却資産で、当該一の工場が建設された日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度から昭和40年度までの年度の数が5をこえないもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)の昭和40年度分以後の固定資産税についても適用する。
8 昭和39年1月1日以前において建設された一の工場の用に供する償却資産で、昭和39年度分の固定資産税の課税標準となるべき金額を算定する場合において旧法第349条の5の規定の適用を受けていたものについては、昭和40年度から同条の規定がなおその効力を有するものとした場合において同条の規定の適用を受けることができる年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該償却資産をもって新法第349条の5に規定する新設大規模償却資産とみなして同条の規定を適用する。この場合においては、旧法第349条の5の規定がなおその効力を有するものとした場合において当該償却資産に係る同条に規定する第1適用年度、第2適用年度、第3適用年度、第4適用年度又は第5適用年度に該当する年度は、それぞれ当該償却資産に係る新法第349条の5第1項に規定する第1適用年度又は同条第2項に規定する第1適用年度、第2適用年度、第3適用年度、第4適用年度若しくは第5適用年度とみなす。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第7条 新法第489条第1項、第3項及び第6項から第8項までの規定は、昭和40年6月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、同年5月31日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。
2 新法第490条の2の規定は、昭和40年4月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、同年3月31日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。
(都の特例に関する規定の適用)
第8条 新法第734条第3項の規定は、施行日の属する事業年度分の法人の都民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の都民税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の都民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税については、なお従前の例による。
(旧法の規定に基づいて課し、又は課すべきであった地方税の取扱い)
第9条 旧法の規定に基づいて課し、又は課すべきであった地方税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過規定)
第10条 施行日前にした法人の道府県民税、法人の市町村民税及び法人の事業税に係る行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされるこれらの税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第11条 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和40年3月31日法律第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和40年4月1日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過規定)
第6条 第39条の規定による改正後の地方税法第349条の3第6項の規定は、昭和40年1月2日以後において取得し、又は製作された同項に規定する機械設備等について昭和41年度分の固定資産税から適用する。
2 昭和40年1月1日以前において取得し、又は製作した機械又は設備で、第39条の規定による改正前の地方税法第349条の3第6項の規定の適用を受けていたものに対して課する昭和42年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附則 (昭和40年4月1日法律第43号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
4 前項の規定による改正後の地方税法第348条第4項中酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律による組合、連合会又は中央会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に関する部分は、昭和40年度分の固定資産税から適用し、昭和39年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附則 (昭和40年4月9日法律第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年5月4日法律第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和40年5月18日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第8節 退職年金制度」を「/第8節 退職年金制度/第9節 職員団体/」に改める部分に限る。)、第12条第6項の改正規定(同項第2号及び第13号を改める部分を除く。)、第98条の改正規定、第101条の改正規定(同条第3項を削る部分に限る。)、第3章中第8節の次に1節を加える改正規定、第110条第1項の改正規定(同項第2号を改める部分を除く。)及び第111条の改正規定(「第16号」を「第15号」に改める部分に限る。)並びに次条(第6項から第9項までを除く。)、附則第6条、附則第9条、附則第12条(第40条第1項第1号中「第3項から第5項まで」を「第2項から第4項まで」に改める部分を除く。)、附則第18条から附則第20条まで、附則第23条、附則第27条及び附則第28条の規定は、政令で定める日から施行する。
附則 (昭和40年5月20日法律第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年5月27日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和40年6月1日法律第95号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年6月1日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年6月1日法律第104号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第46条の6」を「第46条の7」に、「第68条」を「第68条の2」に改める部分を除く。)、第1条の改正規定、第3条第1項の改正規定、第19条の改正規定、第19条の次に1条を加える改正規定、第44条の次に1条を加える改正規定、第81条第5項の改正規定(特例第1種被保険者、特例第2種被保険者及び特例第3種被保険者に係る部分に限る。)、第85条の次に1条を加える改正規定、第87条に1項を加える改正規定、第102条に1項を加える改正規定及び第8章の次に1章を加える改正規定並びに附則第21条、附則第24条から附則第28条まで、附則第37条及び附則第50条から附則第52条までの規定は、政令で定める日から施行する。
附則 (昭和40年6月2日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年6月2日法律第115号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律中第2条の規定は公布の日から、その他の規定は同条の政令の公布の日後において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和40年6月3日法律第120号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律の施行期日は、公布の日から起算して2年をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。
附則 (昭和40年6月10日法律第124号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
18 附則第2項の規定による組織変更により地方公社となった法人に関しては、前項の規定による改正後の地方税法中法人の事業税に関する規定は、当該組織変更の日後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、当該組織変更の日以前に終了する事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
19 附則第2項の規定による組織変更により地方公社となった法人に関しては、附則第17項の規定による改正後の地方税法中不動産取得税に関する規定(同法附則第57項の規定を除く。)は、当該組織変更の日後に、当該法人が取得し、又は当該法人から譲り受ける不動産の不動産取得税について適用し、当該組織変更の日以前に、当該法人が取得し、又は当該法人から譲り受ける不動産の不動産取得税については、なお従前の例による。
附則 (昭和40年8月18日法律第141号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第12条 この法律の施行前に附則第5条の規定による改正前の児童福祉法の規定によって行なわれた養育医療の給付につき支払を受けた金額に関しては、前条の規定による改正後の地方税法第72条の14第1項ただし書及び第72条の17第1項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和41年1月13日法律第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第17条までの規定、附則第18条中繭糸価格安定法第14条の2から第14条の14までを削る改正規定、同法第18条第2号の改正規定及び同法第20条から第22条までを削る改正規定(以下「日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定」という。)並びに附則第19条及び第23条から第32条までの規定は公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第18条中日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定以外の改正規定及び附則第20条から第22条までの規定は公布の日から起算して6月をこえかつ9月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和41年3月25日法律第8号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和41年3月31日法律第26号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和41年3月31日法律第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和41年3月31日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、第1条中娯楽施設利用税及び電気ガス税に関する改正規定は昭和41年6月1日から、料理飲食等消費税に関する改正規定は昭和41年8月1日から、第2条の規定は昭和42年1月1日から施行する。
(延滞金の免除に関する規定の適用)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第15条の9及び第20条の9の3の規定は、昭和41年4月1日(以下「施行日」という。)以後に納付し、納入し、又は徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の額のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(道府県民税に関する規定の適用)
第3条 新法第51条第1項の規定は、法人の昭和41年1月1日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度分及び同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度分の道府県民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る道府県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る道府県民税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日前に終了する事業年度分及び同年1月1日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度分の道府県民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る道府県民税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る道府県民税に対する同項の規定の適用については、同項中「100分の5・8」とあるのは「100分の5・65」と、「100分の7」とあるのは「100分の6・8」とする。
2 法人の昭和41年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度分の新法第53条第1項の道府県民税に係る申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。以下同じ。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る道府県民税として納付した、又は納付すべきであった道府県民税については、なお従前の例による。
3 法人の昭和41年1月1日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度で同年6月30日を含むもの及び同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度に係る新法第53条第1項の道府県民税に係る申告書(法人税法第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書(同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係るものに限る。)の提出期限が施行日以後である場合には、第1項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る道府県民税に対する新法第51条第1項の規定の適用については、なお従前の例による。
4 新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和41年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和40年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
5 新法第32条第8項又は第9項の規定を適用する場合において、施行日前に第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)の規定によってした申告で新法に相当の規定があるものは、新法の相当の規定によってした申告とみなす。
6 新法第32条第8項又は第9項の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する前年前3年内の各年に生じた純損失の金額又は雑損失の金額のうちに旧法第32条第7項又は第8項の規定により各年における総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額の計算上控除された金額があるときは、当該控除された金額を当該純損失の金額又は雑損失の金額に相当する金額から控除した金額をもって当該純損失の金額又は雑損失の金額とみなす。
7 昭和41年度分から昭和43年度分までの個人の道府県民税に限り、新法第32条第8項の規定を適用する場合において、旧所得税法(昭和22年法律第27号。以下「旧所得税法」という。)第26条の3(同法第29条第4項において準用する場合を含む。)の規定による申告書(純損失の金額が生じた年分に係るものに限る。)で施行日前に提出されたものは、その提出期限内に提出された所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第39号に規定する青色申告書とみなす。
8 昭和42年度分から昭和44年度分までの個人の道府県民税に限り、新法第32条第8項に規定する純損失の金額で昭和40年における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じたものがあるときは、同項中「その提出期限まで(国の税務官署においてやむを得ない事情があると認めるときは、その提出期限後)に提出し」とあるのは、「提出し」とする。
第4条 第2条の規定による改正後の地方税法(以下「42年法」という。)の規定中第50条の2の規定によって課する所得割に関する部分は、昭和42年1月1日以後に支払われるべき同条に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払われるべき当該退職手当等については、なお従前の例による。
2 42年法の規定中個人の道府県民税に関する部分(42年法第50条の2の規定によって課する所得割に関する規定を除く。)は、昭和42年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和41年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第5条 新法第72条の4第3項の規定は、法人の施行日の属する事業年度分の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下同じ。)から適用し、法人の同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
2 新法第72条の26第6項の規定は、施行日以後に同条第1項本文に規定する申告期限が到来する法人の事業税から適用し、同日前に同項本文に規定する申告期限が到来した法人の事業税については、なお従前の例による。
3 新法第72条の33の2第1項から第3項までの規定は、法人が施行日以後にこれらの規定に規定する場合に該当することとなる場合について適用し、法人が同日前にこれらの規定に規定する場合に該当することとなった場合については、なお従前の例による。
4 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和41年度分の個人の事業税から適用し、昭和40年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
5 新法第72条の17第3項又は第4項の規定を適用する場合において、施行日前に旧法の規定によってした申告で新法に相当の規定があるものは、新法の相当の規定によってした申告とみなす。
6 新法第72条の17第3項又は第4項の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する前年前3年内の各年に生じた損失の金額又は被災事業用資産の損失の金額のうちに旧法第72条の17第3項又は第4項の規定により各年における個人の事業の所得の計算上控除された金額があるときは、当該控除された金額を当該損失の金額又は被災事業用資産の損失の金額に相当する金額から控除した金額をもって当該損失の金額又は被災事業用資産の損失の金額とみなす。
7 新法第72条の17第7項の規定は、昭和41年1月1日以後に発生した同条第6項の損失の金額から適用する。
第6条 42年法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和42年度分の個人の事業税から適用し、昭和41年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第7条 新法第73条の24第1項第1号の規定は、昭和40年4月1日以後に土地を取得した場合について適用する。
2 新法附則第79項から第82項までの規定は、施行日以後にされる新法附則第79項に規定する農地及び採草放牧地の取得について適用する。
(娯楽施設利用税の交付に関する規定の適用)
第8条 新法第112条の2の規定は、昭和41年6月1日以後におけるゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税で道府県に納入され、又は納付された分から適用する。
(料理飲食等消費税の課税標準の特例に関する規定の適用)
第9条 新法第114条の3第2項に規定する旅館及び飲食店その他これに類する場所の指定は、昭和41年8月1日前においても行なうことができる。
(市町村民税に関する規定の適用)
第10条 新法第314条の6第1項の規定は、法人の昭和41年1月1日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度分及び同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度分の市町村民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る市町村民税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日前に終了する事業年度分及び同年1月1日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度分の市町村民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る市町村民税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る市町村民税に対する同項の規定の適用については、同項中「100分の8・9」とあるのは「100分の8・65」と、「100分の10・7」とあるのは「100分の10・4」とする。
2 法人の昭和41年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度分の新法第321条の8第1項の市町村民税に係る申告書(法人税法第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。以下同じ。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市町村民税として納付した、又は納付すべきであった市町村民税については、なお従前の例による。
3 法人の昭和41年1月1日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度で同年6月30日を含むもの及び同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度に係る新法第321条の8第1項の市町村民税に係る申告書(法人税法第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書(同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係るものに限る。)の提出期限が施行日以後である場合には、第1項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市町村民税に対する新法第314条の6第1項の規定の適用については、なお従前の例による。
4 新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和41年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和40年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
5 新法第313条第8項又は第9項の規定を適用する場合において、施行日前に旧法の規定によってした申告で新法に相当の規定があるものは、新法の相当の規定によってした申告とみなす。
6 新法第313条第8項又は第9項の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する前年前3年内の各年に生じた純損失の金額又は雑損失の金額のうちに旧法第313条第7項又は第8項の規定により各年における総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額の計算上控除された金額があるときは、当該控除された金額を当該純損失の金額又は雑損失の金額に相当する金額から控除した金額をもって当該純損失の金額又は雑損失の金額とみなす。
7 昭和41年度分から昭和43年度分までの個人の市町村民税に限り、新法第313条第8項の規定を適用する場合において、旧所得税法第26条の3(同法第29条第4項において準用する場合を含む。)の規定による申告書(純損失の金額が生じた年分に係るものに限る。)で施行日前に提出されたものは、その提出期限内に提出された所得税法第2条第1項第39号に規定する青色申告書とみなす。
8 昭和42年度分から昭和44年度分までの個人の市町村民税に限り、新法第313条第8項に規定する純損失の金額で昭和40年における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じたものがあるときは、同項中「その提出期限まで(国の税務官署においてやむを得ない事情があると認めるときは、その提出期限後)に提出し」とあるのは、「提出し」とする。
第11条 42年法の規定中第328条の規定によって課する所得割に関する部分は、昭和42年1月1日以後に支払われるべき同条に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払われるべき当該退職手当等については、なお従前の例による。
2 42年法の規定中個人の市町村民税に関する部分(42年法第328条の規定によって課する所得割に関する規定を除く。)は、昭和42年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和41年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第12条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和41年度分の固定資産税から適用し、昭和40年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 旧法第349条の3第6項の規定は、同項に規定する機械設備等で昭和41年3月31日までの間において取得され、又は製作されたものに対して課する昭和44年度分までの固定資産税については、なおその効力を有する。
3 新法第349条の3第18項の規定は、昭和40年1月2日以後において取得された同項に規定する線路設備等について、昭和41年度分の固定資産税から適用する。
4 新法附則第58項から第60項までの規定は、昭和42年度分の固定資産税から適用する。
5 旧法附則第38項及び第39項の規定は、昭和41年度分の固定資産税に係る土地課税台帳又は土地補充課税台帳への登録及び第432条第1項の規定に基づく審査の申出については、なおその効力を有する。
6 昭和41年度に係る賦課期日において地目の変換その他これに類する特別の事情がある土地又は同年度において新たに固定資産税を課することとなる土地について、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法附則第38項の規定により土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳に登録された農地に係る旧法附則第35項に規定する昭和38年度分の課税標準額(当該土地が昭和41年度分の固定資産税について旧法第349条の3第10項又は第17項の規定の適用を受けるものであるときは、これらの規定に定める率を乗ずる前の額とする。以下この項において同じ。)又は同項の規定により土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳に登録された宅地等に係る昭和38年度分の課税標準額の1・2倍の額を1・2で除して得た額は、それぞれ、当該農地又は宅地等の地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)による改正後の地方税法附則第17条第3号又は第4号に規定する農地比準価格又は宅地等比準価格で昭和41年度分の固定資産税に係るものとみなす。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第13条 新法第489条第7項から第9項まで及び第14項の規定は、昭和41年6月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、同年5月31日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する規定の適用)
第14条 新法の規定中国民健康保険税に関する部分は、昭和41年度分の国民健康保険税から適用し、昭和40年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第15条 42年法の規定中国民健康保険税に関する部分は、昭和43年度分の国民健康保険税から適用する。
2 昭和41年度分及び昭和42年度分の国民健康保険税については、第2条の規定による改正前の地方税法の規定を適用するものとする。
(都の特例に関する規定の適用)
第16条 新法第734条第3項の規定は、法人の昭和41年1月1日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度分及び同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度分の都民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る都民税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日前に終了する事業年度分及び同年1月1日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度分の法人税額に係る都民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る都民税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る都民税に対する同項の規定の適用については、同項中「100分の14・7」とあるのは「100分の14・3」と、「100分の17・7」とあるのは「100分の17・2」とする。
(改正前の地方税法の規定に基づいて課し、又は課すべきであった地方税の取扱い)
第17条 改正前の地方税法の規定に基づいて課し、又は課すべきであった地方税については、なお従前の例による。
(罰則に関する規定の適用)
第18条 この法律の施行前にした違反行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の地方税法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第19条 前18条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和41年4月1日法律第44号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年4月28日法律第59号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年5月12日法律第70号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年5月12日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年6月23日法律第85号) 抄
(施行期日)
1 この法律中第1条及び次項から附則第21項までの規定は公布の日から起算して10日を経過した日から、第2条及び附則第22項から第25項までの規定は公布の日から起算して9月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則 (昭和41年6月27日法律第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年7月1日法律第103号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年7月1日法律第111号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和41年7月1日法律第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和41年7月9日法律第126号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年7月20日法律第131号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年7月25日法律第133号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年12月26日法律第149号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年5月31日法律第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和42年6月1日から施行する。ただし、第1条中地方税法第490条の2第1項の改正部分及び同法の附則に第97項を加える改正部分は昭和42年7月1日から、第2条の規定は昭和43年1月1日から施行する。
(端数計算に関する規定の適用)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第20条の4の2第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和42年6月1日(以下「施行日」という。)以後に確定する過少申告加算金、不申告加算金若しくは重加算金、同日以後に納付され、若しくは納入される延滞金又は同日以後に還付のため支出を決定し、若しくは充当をする過誤納金その他の地方団体の徴収金に関する還付金に係る還付加算金について適用する。
(延滞金の免除に関する規定の適用)
第3条 新法第20条の9の3第1項の規定は、施行日以後に納付され、又は納入される延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の額のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(延滞金の算定に関する規定の適用)
第4条 前2条、次条第6項、附則第7条第2項及び附則第11条第6項の規定の適用がある場合を除き、新法の規定中延滞金の算定に関する部分は、施行日以後に納付し又は納入すべき期限が到来する地方税に係る延滞金について適用し、同日前に納付し又は納入すべき期限が到来した地方税に係る延滞金については、なお従前の例による。
(道府県民税に関する規定の適用)
第5条 新法第52条の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第53条第6項の期間に係る法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第53条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。第4項において同じ。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る道府県民税として納付した、又は納付すべきであった道府県民税については、なお従前の例による。
3 新法第53条第10項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
4 新法第53条第12項の規定は、施行日以後に同条第1項の申告書の提出期限が到来する法人の道府県民税について適用し、当該期限が同日前に到来した法人の道府県民税については、なお従前の例による。
5 新法第57条の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
6 新法第56条第3項及び第64条第2項の規定は、施行日以後に納付される法人の道府県民税に係る延滞金について適用する。
7 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和42年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和41年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
第6条 第2条の規定による改正後の地方税法(以下「43年法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和43年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和42年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第7条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
2 新法第72条の45第2項の規定は、施行日以後に納付される法人の事業税に係る延滞金について適用する。
3 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和42年度分の個人の事業税から適用し、昭和41年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
第8条 43年法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和43年度分の個人の事業税から適用し、昭和42年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第9条 新法附則第7項及び第9項の規定は、施行日以後の土地の取得に対する不動産取得税について適用する。
(道府県たばこ消費税に関する規定の適用)
第10条 新法第74条の2の規定は、日本専売公社が昭和42年3月1日以後小売人又は消費者に売り渡した製造たばこについて適用し、同日前に当該売渡しをした製造たばこについては、なお従前の例による。
2 日本専売公社は、昭和42年3月又は同年4月において小売人又は消費者に売り渡した製造たばこについて新法第74条の2に規定する税率を適用して計算した道府県たばこ消費税の額と当該売渡しをした製造たばこについて第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第74条の2に規定する税率を適用して計算した道府県たばこ消費税の額との差額に相当する道府県たばこ消費税の額を、それぞれ同年6月30日又は同年7月31日までに申告納付しなければならない。
3 新法第74条の4第2項から第5項まで及び第74条の5の規定は、前項の規定による道府県たばこ消費税の申告納付及び当該道府県たばこ消費税に係る延滞金の納付について準用する。
(市町村民税に関する規定の適用)
第11条 新法第312条の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第321条の8第6項の期間に係る法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第321条の8第1項の申告書(法人税法第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。第4項において同じ。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市町村民税として納付した、又は納付すべきであった市町村民税については、なお従前の例による。
3 新法第321条の8第10項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
4 新法第321条の8第12項の規定は、施行日以後に同条第1項の申告書の提出期限が到来する法人の市町村民税について適用し、当該期限が同日前に到来した法人の市町村民税については、なお従前の例による。
5 新法第321条の13の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市町村民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
6 新法第321条の12第3項及び第327条第2項の規定は、施行日以後に納付される法人の市町村民税に係る延滞金について適用する。
7 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和42年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和41年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
8 新法第321条の5の2(新法第328条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に徴収した同条に規定する納入金を納入する場合について適用し、同日前に徴収した当該納入金については、なお従前の例による。
第12条 43年法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和43年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和42年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第13条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和42年度分の固定資産税から適用し、昭和41年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第349条の3第20項の規定は、昭和41年1月1日以前において建設された同項に規定する地下道又は跨線道路橋で自治省令で定めるもの(以下この項及び次項において「地下道等」という。)のうち昭和41年度分の固定資産税について旧法第349条の3第2項又は第17項の規定の適用を受けていたものの昭和42年度分以後の固定資産税についても適用する。
3 新法第349条の3第20項に規定する地下道等に対して課する昭和42年度分の固定資産税については、市町村長は、新法第415条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えて、当該地下道等の価格及びその価格に同項に定める率を乗じて得た額を当該地下道等の所有者に通知しなければならない。この場合においては、新法第417条第1項中「第415条第1項の規定によって固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「固定資産の価格等の通知をした日以後において当該通知に係る価格等」とし、新法第432条第1項中「第415条第1項(第419条第3項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後10日までの間において、」とあるのは「当該固定資産の価格等の通知を受けた日」とする。
4 新法第349条の5の規定は、施行日前において建設された一の工場又は発電所若しくは変電所(以下この項並びに附則第22条第2項及び第3項において「1の工場」という。)(1の工場に増設された設備で1の工場に類すると認められるものを含む。以下同じ。)の用に供する償却資産で、当該一の工場が建設された日の属する年の翌年(その日が1月1日である場合には、その日の属する年)の4月1日の属する年度から昭和42年度までの年度の数が5をこえないもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)の昭和42年度分以後の固定資産税についても適用する。
5 昭和41年1月1日以前において建設された一の工場の用に供する償却資産で、昭和41年度分の固定資産税の課税標準となるべき金額を算定する場合において旧法第349条の5の規定の適用を受けていたものについては、昭和42年度から同条の規定がなおその効力を有するものとした場合において同条の規定の適用を受けることができる年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該償却資産を新法第349条の5に規定する新設大規模償却資産とみなして、同条の規定を適用する。この場合においては、旧法第349条の5の規定がなおその効力を有するものとした場合において当該償却資産に係る同条に規定する第1適用年度、第2適用年度、第3適用年度、第4適用年度又は第5適用年度に該当する年度は、それぞれ当該償却資産に係る新法第349条の5第1項に規定する第1適用年度又は同条第2項に規定する第1適用年度、第2適用年度、第3適用年度、第4適用年度若しくは第5適用年度とみなす。
(市町村たばこ消費税に関する規定の適用)
第14条 新法第465条の規定は、日本専売公社が昭和42年3月1日以後小売人又は消費者に売り渡した製造たばこについて適用し、同日前に当該売渡しをした製造たばこについては、なお従前の例による。
2 日本専売公社は、昭和42年3月又は同年4月において小売人又は消費者に売り渡した製造たばこについて新法第465条に規定する税率を適用して計算した市町村たばこ消費税の額と当該売渡しをした製造たばこについて旧法第465条に規定する税率を適用して計算した市町村たばこ消費税の額との差額に相当する市町村たばこ消費税の額を、それぞれ同年6月30日又は同年7月31日までに申告納付しなければならない。
3 新法第467条第2項から第5項まで及び第469条の規定は、前項の規定による市町村たばこ消費税の申告納付及び当該市町村たばこ消費税に係る延滞金の納付について準用する。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第15条 新法第489条第1項の規定は、電気ガス税の昭和42年6月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後において収納すべき料金に係る分)について適用し、同年5月31日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以前において収納した、又は収納すべきであった料金に係る分)については、なお従前の例による。
2 新法第490条の2第1項及び附則第97項の規定は、電気ガス税の昭和42年7月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後において収納すべき料金に係る分)について適用し、同年6月30日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以前において収納した、又は収納すべきであった料金に係る分)については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する規定の適用)
第16条 新法第700条の4第1項第5号の規定は、施行日以後の製造に係る軽油の消費又は譲渡に対して課する軽油引取税について適用する。
(都の特例に関する規定の適用)
第17条 新法第734条第3項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第321条の8第6項の期間に係る法人の都民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の都民税については、なお従前の例による。
(罰則に関する規定の適用)
第18条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる旧法の規定に係る地方税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第19条 前各条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和42年7月13日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条及び附則第13条から第31条までの規定は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過規定)
第28条 中小企業等協同組合、商工組合若しくは商工組合連合会が附則第13条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第3条第1項の規定による政府の助成に係る資金の貸付けを受けて、中小企業経営の近代化若しくは合理化のための中小企業者の共同利用に供する施設を取得した場合又は事業協同組合若しくは事業協同小組合若しくは協同組合連合会が同条第2項の規定による政府の助成に係る施設を地方公共団体から譲渡しを受けた場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、前条の規定による改正後の地方税法第73条の14第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 附則第13条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第3条第1項第4号の事業協同組合等又は同項第5号の計画組合が、同項第4号又は第5号の規定に基づく資金の貸付けを受けて不動産を取得し、かつ、当該不動産の取得の日から5年以内に当該事業協同組合等又は計画組合の組合員又は所属員に当該不動産を譲り渡した場合において、当該事業協同組合等又は計画組合による当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、前条の規定による改正後の地方税法第73条の27の5第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和42年7月15日法律第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年7月20日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第31条までの規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(原子燃料公社の解散等)
第3条 原子燃料公社は、事業団の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において事業団が承継する。
2 原子燃料公社の解散の時までに政府から原子燃料公社に対して出資された金額は、事業団の設立に際して政府から事業団に対し出資されたものとする。
3 原子燃料公社の解散の日を含む事業年度に係る業務報告書、決算、財務諸表及び予算の実施の結果を明らかにした説明書の作成、提出、公告、送付、検査又は報告については、なお従前の例による。この場合において、原子燃料公社の決算の完結の期限は、解散の日の翌日から起算して3月を経過した日とする。
4 第1項の規定により事業団が権利を承継する場合において、当該承継に伴う登記若しくは登録又は当該承継に係る不動産の取得については、登録免許税又は不動産取得税を課さない。
5 第1項の規定により事業団が承継した権利の目的たる設備又は家屋であって、附則第17条の規定の施行の際同条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3第12項の規定により固定資産税の課税標準の特例の適用を受けているものに対して課する固定資産税の課税標準は、当該特例の適用を受けることとなっていた期間内は、なお従前の例による。
附則 (昭和42年7月25日法律第81号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第15条の規定はこの法律の公布の日から起算して2年をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第11条(地方税法(昭和25年法律第226号)第8条第1項の改正部分を除く。)の規定は昭和45年1月1日から施行する。
附則 (昭和42年7月25日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和42年7月27日法律第88号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和42年9月20日から施行する。
(経過措置)
9 第4条の規定による改正後の地方税法第73条の7第2号の2の規定は、この法律の施行の日以後の不動産の取得について適用し、同日前の不動産の取得については、なお従前の例による。
附則 (昭和42年7月29日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和42年8月1日法律第116号) 抄
1 この法律は、昭和42年10月1日から施行する。
附則 (昭和42年8月1日法律第121号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和42年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和42年8月1日法律第123号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年8月1日法律第125号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年8月1日法律第127号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附則 (昭和42年8月15日法律第134号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和42年8月16日法律第135号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年8月19日法律第138号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年12月28日法律第149号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和43年3月30日法律第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、第114条の5並びに第489条第1項及び第2項の改正規定並びに附則第8条及び第12条第1項の規定は同年6月1日から、自動車取得税に関する改正規定並びに附則第15条、第19条及び第20条の規定は同年7月1日から施行する。
(修正申告等に係る道府県民税、市町村民税又は事業税の徴収猶予に関する規定の適用)
第2条 改正後の地方税法(以下「新法」という。)第15条の4の2の規定は、昭和43年4月1日(以下「施行日」という。)以後に提出した同条第1項第1号の申告書若しくは同日以後に受けた同項第2号の更正に係る法人の道府県民税若しくは市町村民税又は同日以後に提出した同項第3号の修正申告書に係る法人の事業税について適用する。
(課税標準額等の端数計算に関する規定の適用)
第3条 新法第20条の4の2第1項の規定は施行日以後に確定する地方税について、同条第4項の規定は同日以後に徴収する滞納処分費について、同条第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定は同日以後に納付され、若しくは納入される延滞金、同日以後に確定する過少申告加算金、不申告加算金若しくは重加算金又は同日以後に還付のためその支出を決定し、若しくは充当する過誤納金その他の地方団体の徴収金に関する還付金に係る還付加算金について適用する。
(不申告加算金に関する規定の適用)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不申告加算金に関する部分は、施行日以後に確定する不申告加算金について適用する。
(道府県民税に関する規定の適用)
第5条 新法第25条第1項第2号の規定は、施行日以後に改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第53条第6項の申告期限が到来する法人の道府県民税について適用し、同日前に当該申告期限が到来した法人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 旧法第53条第5項の規定は、施行日前に開始した事業年度において生じた欠損金額につき法人税法第81条(同法第145条において準用する場合を含む。)の規定による法人税額の還付を受けた同項に規定する法人の法人税割の課税標準となる法人税額の計算については、なおその効力を有する。
3 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和43年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和42年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
4 新法別表第1は、施行日以後に支払われる新法第50条の2に規定する退職手当等に係る新法第50条の6の規定によって徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する新法第50条の8の規定によって徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額又は同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第6条 新法第72条の22第5項の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
2 新法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和43年度分の個人の事業税から適用し、昭和42年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第7条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対する不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新法第73条の2第2項の規定は、同項に規定する家屋の新築後最初に行なわれる注文者に対する請負人からの譲渡で施行日以後にされるものについて適用し、同日前にされた当該譲渡については、なお従前の例による。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
第8条 新法第114条の5第2項及び第3項の規定は、昭和43年6月1日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第113条第1項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する規定の適用)
第9条 新法第296条第1項第2号の規定は、施行日以後に旧法第321条の8第6項の申告期限が到来する法人の市町村民税について適用し、同日前に当該申告期限が到来した法人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 旧法第321条の8第5項の規定は、施行日前に開始した事業年度において生じた欠損金額につき法人税法第81条(同法第145条において準用する場合を含む。)の規定による法人税額の還付を受けた同項に規定する法人の法人税割の課税標準となる法人税額の計算については、なおその効力を有する。
3 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和43年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和42年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
4 新法別表第2は、施行日以後に支払われる新法第328条に規定する退職手当等に係る新法第328条の6の規定によって徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する新法第328条の13第1項の規定によって徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額又は同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第10条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和43年度分の固定資産税から適用し、昭和42年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第350条第2項及び第3項の規定は、昭和44年度分の固定資産税から適用する。
(軽自動車税に関する規定の適用)
第11条 新法第445条の2の規定は、昭和43年度分の軽自動車税から適用し、昭和42年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第12条 新法第489条第1項及び第2項の規定は、昭和43年6月1日以後に使用する電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
2 新法第490条の2第1項の規定は、施行日以後に使用するガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する規定の適用)
第13条 新法第702条第2項及び附則第57項の規定は、昭和43年度分の都市計画税から適用し、昭和42年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する規定の適用)
第14条 新法第703条の3第2項及び第6項の規定は、昭和43年度分の国民健康保険税から適用し、昭和42年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(法定外普通税としての自動車取得税の廃止)
第15条 新法の規定中自動車取得税に関する部分の施行の際、旧法の規定に基づき、自動車の取得に対し、その取得者に課する法定外普通税(以下この条において「法定外普通税としての自動車取得税」という。)を課している道府県は、昭和43年7月1日以後においては、法定外普通税としての自動車取得税を課することができない。ただし、同日前に課すべきであった当該法定外普通税としての自動車取得税については、この限りでない。
(罰則に関する規定の適用)
第16条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第17条 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和43年5月17日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和43年5月28日法律第71号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和43年10月1日から施行する。
附則 (昭和43年5月29日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和43年10月1日から施行する。
附則 (昭和43年6月3日法律第89号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和43年6月3日法律第91号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和43年6月6日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年6月10日法律第97号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和43年6月15日法律第101号) 抄
この法律(第1条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。
附則 (昭和44年4月9日法律第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中地方税法第42条第3項の改正規定及び宅地開発税に関する改正規定は昭和44年6月1日から、同法第114条の4、第114条の5第1項、第115条及び第129条第3項の改正規定は同年10月1日から施行する。
(延滞金に関する規定の適用)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第15条の9第3項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後における差押え又は担保の提供がされている期間に係る延滞金の額の計算について適用する。
(還付加算金に関する規定の適用)
第3条 新法第17条の4の規定は、施行日以後に還付のため支出を決定し、又は充当する過誤納金に加算すべき金額について適用する。ただし、当該加算すべき金額の全部又は一部で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
(更正、決定等の期間制限に関する規定の適用)
第4条 新法第17条の5第3項の規定は、施行日以後に同項の法定納期限が到来する法人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税に係る地方団体の徴収金について適用し、同日前に当該法定納期限が到来した法人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税に係る地方団体の徴収金については、なお従前の例による。
(不服申立期間に関する規定の適用)
第5条 第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第19条の3の規定は、施行日前にされた旧法第19条に規定する処分に係る不服申立てについては、なおその効力を有する。
(更正の請求に関する規定の適用)
第6条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中更正の請求に関する部分は、施行日以後に新法第20条の9の3第1項の法定納期限(法人の事業税にあっては、旧法第72条の33の2第1項の規定による期限)が到来する地方税に係る更正の請求について適用し、同日前に当該法定納期限が到来する地方税に係る更正の請求については、なお従前の例による。
2 新法第53条の2及び第321条の8の2の規定は、施行日以後に国の税務官署がこれらの規定に規定する更正の通知をした場合について適用する。
(道府県民税に関する規定の適用)
第7条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和44年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和43年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第32条第8項の規定は、昭和43年以後の各年において生じた純損失の金額について適用し、昭和42年以前の各年において生じた純損失の金額については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第8条 新法第72条の14第1項ただし書の規定は、昭和44年4月1日以後に終了する事業年度分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に終了した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。ただし、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和44年法律第15号)附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第55条第3項の規定の適用を受ける事業年度分の各事業年度の所得の計算については、旧法第72条の14第1項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
2 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和44年度分の個人の事業税から適用し、昭和43年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
3 新法第72条の17第6項及び第10項の規定は、昭和43年以後の各年において生じた損失の金額について適用し、昭和42年以前の各年において生じた損失の金額については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第9条 新法第73条の2第2項の規定は、同項に規定する住宅の新築後最初に行なわれる注文者に対する請負人からの譲渡で施行日以後にされるものについて適用し、同日前にされた当該譲渡については、なお従前の例による。
2 新法第73条の14第12項の規定は、施行日以後の家屋の取得に対する不動産取得税について適用する。
3 新法附則第11条第5項の規定は、昭和44年4月1日以後の土地の取得に対する不動産取得税について適用する。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
第10条 新法第114条の4、第114条の5第1項、第115条及び第129条第3項の規定は、昭和44年10月1日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第113条第1項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する規定の適用)
第11条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和44年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和43年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第313条第8項の規定は、昭和43年以後の各年において生じた純損失の金額について適用し、昭和42年以前の各年において生じた純損失の金額については、なお従前の例による。
3 新法第321条の2第3項の規定は、施行日以後に納付される個人の市町村民税に係る延滞金について適用する。
4 新法第328条の5第3項の規定は、施行日以後に徴収した納入金を納入する場合について適用し、同日前に徴収した納入金については、なお従前の例による。この場合において、同日から昭和44年5月31日までの間に徴収する納入金の納入に対する同項の規定の適用については、同項中「「申告納入」と」とあるのは、「「申告納入」と、「6月から11月まで」とあるのは「4月から11月まで」と」とする。
(固定資産税に関する規定の適用)
第12条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和44年度分の固定資産税から適用し、昭和43年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第349条の3第22項の規定は、昭和43年1月2日以後において建設され、又は設置された同項に規定する家屋及び償却資産について、昭和44年度分の固定資産税から適用する。
3 新法第349条の3第22項の規定は、昭和43年1月1日以前において建設され、又は設置された同項に規定する家屋及び償却資産に対しても、適用するものとする。この場合において、当該家屋及び償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、当該家屋及び償却資産が建設され、又は設置された日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合には、当該日の属する年)の4月1日の属する年度から昭和43年度までの年度の数を5から控除し、昭和44年度分から当該控除して得た数に相当する年度分については、当該家屋及び償却資産の価格の2分の1の額とする。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第13条 新法第490条の2第1項及び新法附則第31条第2項の規定は、昭和44年4月1日以後に使用する電気又はガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。この場合において、同日から同年5月31日までの間に使用する電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、この間に収納すべき料金に係るもの)に対する新法附則第31条第2項の規定の適用については、同項中「昭和44年6月1日」とあるのは「昭和44年4月1日」と、「100分の4」とあるのは「100分の5」とする。
(自動車取得税に関する規定の適用)
第14条 新法第699条の9の規定は、施行日以後の自動車の取得に対する自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対する自動車取得税については、なお従前の例による。
(昭和44年分の長期譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する規定の適用)
第15条 新法附則第34条又は第35条の規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第8条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第31条又は第32条の規定の適用がある場合には、その適用がある年の翌年度分の個人の道府県民税及び市町村民税についても、適用する。この場合において、新法附則第34条第1項又は第35条第1項中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度から」と、「昭和46年度分」とあるのは「昭和45年度分、昭和46年度分」とする。
(罰則に関する規定の適用)
第16条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第17条 前各条に定めるもののほか、第1条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和44年5月22日法律第34号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第20条までの規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和44年6月3日法律第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。
(市街地改造事業等に関する経過措置)
第4条 この法律の施行の際、現に市街地改造事業に関する都市計画において施行区域として定められている土地の区域について施行される市街地改造事業については、旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
2 この法律の施行の際、現に存する防災建築街区造成組合、現に施行されている旧防災建築街区造成法第54条に規定する防災建築街区造成事業及び現に同法第56条の規定による補助金の交付の決定があった防災建築物に関しては、同法は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(地方自治法等の一部改正に伴う経過措置)
第22条 附則第4条第1項に規定する市街地改造事業並びに同条第2項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一から三まで 略
 地方税法
2 前項の場合において、この法律の施行後の不動産の取得について附則第10条の規定による改正前の地方税法第73条の14第7項の規定を適用するときは、同項中「その者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に所有していた不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(当該不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあっては、政令で定めるところにより、道府県知事が第388条第1項の固定資産評価基準によって決定した価格)に相当する額を」とあるのは、「当該建築施設の部分の価格に同法第46条(防災建築街区造成法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定により確定した当該建築施設の部分の価額に対するその者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に有していた土地、借地権又は建築物の対償の額の割合を乗じて得た額を当該建築施設の部分の」とする。
(罰則に関する経過措置)
第23条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和44年6月23日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第18条までの規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和44年6月26日法律第52号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和44年6月30日法律第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(地方税法等の一部改正に伴う経過措置)
第5条 改正前の地方税法第72条の22第4項第6号及び法人税法別表第3の規定は、清算中の協会については、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
附則 (昭和44年7月18日法律第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(以下「新法」という。)は、昭和44年10月1日から施行する。
附則 (昭和44年8月1日法律第68号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律中、第1条、次条、附則第3条及び附則第6条の規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から、第2条、附則第4条及び附則第5条の規定は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第6条 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第2項の規定により従前の例によることとされる検査に係る第1条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和44年12月10日法律第86号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一から三まで 略
 目次の改正規定、第27条に1項を加える改正規定、第27条の次に1条を加える改正規定、第28条第3項の改正規定、第29条の4に1項を加える改正規定、第33条第1項の改正規定(同項中「第27条」の下に「第1項」を加える部分に限る。)、第50条の改正規定、第52条の4に1項を加える改正規定、第52条の5を第52条の6とし、同条の前に1条を加える改正規定、第77条の改正規定(第2項に係る部分に限る。)、第87条の次に1条を加える改正規定、第95条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第109条の次に1条を加える改正規定、第111条の次に1条を加える改正規定及び第9章の次に1章を加える改正規定並びに附則第17条、附則第19条から附則第23条まで、附則第26条及び附則第29条の規定 昭和45年10月1日
附則 (昭和44年12月18日法律第96号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (昭和45年4月1日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年4月13日法律第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和45年4月17日法律第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第490条の2第1項の改正規定は昭和45年5月1日から、第42条第3項、第489条第1項及び第2項、第700条の3第3項並びに附則第31条の改正規定は同年6月1日から施行する。
(道府県民税に関する規定の適用)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分(新法第50条の2の規定によって課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和45年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和44年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第42条第3項の規定は、昭和45年6月1日以後に納付又は納入があった個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金について適用する。
3 新法別表第1は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払われる新法第50条の2に規定する退職手当等に係る新法第50条の6の規定によって徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する新法第50条の8の規定によって徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額又は同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。
4 改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第23条第1項第4号の規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和45年法律第38号)附則第11条及び第12条の規定により同法による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「改正前の租税特別措置法」という。)第42条の3、第42条の4又は第42条の5の規定の例によることとされる法人に係る道府県民税の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、なおその効力を有する。
5 新法第51条第1項の規定は、昭和45年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第3条 新法第72条の14第1項ただし書の規定は、昭和45年4月1日以後に開始する事業年度分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に開始した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。ただし、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第14条第1項の規定により改正前の租税特別措置法第56条の規定の例によることとされる法人に係る事業税の課税標準となる各事業年度の所得の計算については、旧法第72条の14第1項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
2 新法第72条の48第4項第3号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
3 新法第72条の18第1項及び第2項の規定は、昭和45年度分の個人の事業税から適用し、昭和44年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第4条 新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対する不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対する不動産取得税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する規定の適用)
第5条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分(新法第328条の規定によって課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和45年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和44年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 旧法第321条の3第2項ただし書の規定は、昭和45年度分の個人の市町村民税については、なおその効力を有する。
3 新法別表第2は、施行日以後に支払われる新法第328条に規定する退職手当等に係る新法第328条の6の規定によって徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する新法第328条の13第1項の規定によって徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額又は同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。
4 旧法第292条第1項第4号の規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第11条及び第12条の規定により改正前の租税特別措置法第42条の3、第42条の4又は第42条の5の規定の例によることとされる法人に係る市町村民税の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、なおその効力を有する。
5 新法第314条の6第1項の規定は、昭和45年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市町村民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第6条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和45年度分の固定資産税から適用し、昭和44年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第349条の3第2項の規定中線路の地下移設又は高架移設をするために敷設した同項に規定する構築物に関する部分、新法第349条の3第13項及び新法第349条の3第17項の規定は、昭和44年1月2日以後において敷設され、建設され、又は設けられたこれらの規定に規定する構築物について、昭和45年度分の固定資産税から適用する。
3 旧法第349条の3第13項の規定は、昭和44年1月1日までの間において建設された同項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
4 新法第349条の3第17項の規定は、昭和44年1月1日以前において設けられた同項に規定する構築物についても、昭和45年度分の固定資産税から適用する。この場合において、当該構築物に対して課する固定資産税の課税標準は、当該構築物が設けられた日の属する年の翌年(その日が1月1日である場合においては、同日の属する年)の4月1日の属する年度から昭和44年度までの年度の数を10から控除して得た数(以下この項において「残存年度数」という。)が5をこえるときは、昭和45年度分からその5をこえる年度分については当該構築物の価格の3分の1の額、その後5年度分については当該構築物の価格の3分の2の額とし、残存年度数が5以下であるときは、昭和45年度分からその数に相当する年度分については当該構築物の価格の3分の2の額とする。
5 旧法第349条の3第17項の規定は、昭和44年1月1日までの間において敷設された同項に規定する構築物に対して課する昭和53年度分までの固定資産税については、なおその効力を有する。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第7条 新法第489条第1項及び第2項並びに新法附則第31条第2項の規定は、昭和45年6月1日以後に使用する電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日前に収納した又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
2 新法第490条の2第1項の規定は、昭和45年5月1日以後に使用する電気又はガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日前に収納した又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する規定の適用)
第8条 新法第700条の3第3項の規定は、昭和45年6月1日以後において、自動車の保有者が同項に規定する炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合の当該消費に対する軽油引取税について適用し、同日前にされた当該消費に対する軽油引取税については、なお従前の例による。
(都の特例に関する規定の適用)
第9条 新法第734条第3項の規定は、昭和45年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の都民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の都民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の都民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税については、なお従前の例による。
(長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)
第10条 新法附則第36条の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条の規定により適用される新法附則第34条又は第35条の規定の適用がある場合には、昭和45年度分の国民健康保険税についても、適用する。この場合において、新法附則第36条中「昭和46年度」とあるのは、「昭和45年度」とする。
(罰則に関する規定の適用)
第11条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第12条 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和45年5月4日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年5月18日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第11条から第24条までの規定は、公布の日から起算して4月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和45年5月20日法律第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年5月20日法律第81号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年5月20日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第12条 附則第2条第1項の規定による組織変更により道路公社となった法人に関しては、前条の規定による改正後の地方税法中法人の事業税に関する規定は、当該組織変更の日後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、当該組織変更の日以前に終了する事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
附則 (昭和45年5月22日法律第90号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和45年5月23日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第18条までの規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和45年12月25日法律第136号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和46年3月30日法律第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、第489条第1項及び第2項の改正規定は同年6月1日から、第112条の2の改正規定は同年7月1日から、第114条の3第1項、第114条の4、第114条の5第1項及び第129条第3項の改正規定は同年10月1日から、固定資産税及び都市計画税に関する改正規定(第348条、第349条の3、第702条第2項、附則第14条第2項、附則第15条、附則第20条、附則第25条及び附則第27条の改正規定を除く。)は昭和47年1月1日から施行する。
(道府県民税に関する規定の適用)
第2条 改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和46年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和45年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第3条 新法第72条の14第1項ただし書の規定は、昭和46年4月1日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に開始した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。ただし、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和46年法律第22号)附則第13条第2項の規定により同法による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第56条の規定の例によることとされる法人に係る事業税の課税標準となる各事業年度の所得の計算については、改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第72条の14第1項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
2 新法第72条の18の規定は、昭和46年度分の個人の事業税から適用し、昭和45年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第4条 新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(娯楽施設利用税に関する規定の適用)
第5条 新法第112条の2の規定は、昭和46年7月1日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
第6条 新法第114条の3第1項、第114条の4、第114条の5第1項及び第129条第3項の規定は、昭和46年10月1日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第113条第1項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
(狩猟免許税に関する規定の適用)
第7条 新法第237条の規定は、施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき狩猟免許税について適用し、同日前に狩猟免許を受けた者に対して課する狩猟免許税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する規定の適用)
第8条 新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和46年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和45年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第9条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和46年度分の固定資産税から適用し、昭和45年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第348条第2項第2号の7の規定は、昭和45年1月2日以後において建設された同号に規定する構築物について、昭和46年度分の固定資産税から適用する。
3 旧法第349条の3第13項の規定は、昭和45年1月1日までの間において建設された同項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
4 新法第349条の3第21項(地上に設けられる路外駐車場の用に供する家屋及び償却資産に関する部分に限る。)の規定は、昭和45年1月2日以後において建設され、又は設置された同項に規定する家屋及び償却資産について、昭和46年度分の固定資産税から適用する。
5 新法附則第15条第1項(家屋に関する部分に限る。)、第3項及び第4項の規定は、昭和45年1月2日以後において建設され、又は新設されたこれらの規定に規定する家屋、装置又は施設について、昭和46年度分の固定資産税から適用する。
6 旧法附則第15条第3項及び第4項の規定は、昭和42年1月2日から昭和45年1月1日までの間において新設されたこれらの規定に規定する装置又は施設に対して課する昭和46年度分及び昭和47年度分の固定資産税については、なおその効力を有する。
7 次項に定めるものを除き、新法附則第19条の2から第20条まで、第22条第5項、第23条及び第28条から第30条までの規定中市街化区域農地に対して課する固定資産税に関する部分は、昭和47年度分の固定資産税から適用し、昭和46年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
8 新法附則第19条の3第1項の規定中次の各号に掲げる市街化区域農地に対して課する固定資産税の税額の算定に関する部分は、当該各号に定める年度分の固定資産税から適用し、当該各号に定める年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
 新法附則第19条の3第1項の表の第2号に掲げる市街化区域農地 昭和48年度
 新法附則第19条の3第1項の表の第3号に掲げる市街化区域農地 昭和51年度
(電気ガス税に関する規定の適用)
第10条 新法第489条第1項及び第2項の規定は、昭和46年6月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日前に収納した又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
2 新法第490条の2第1項の規定は、施行日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日前に収納した又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(入猟税に関する規定の適用)
第11条 新法第700条の52の規定は、施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき入猟税について適用し、同日前に狩猟免許を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。
(入湯税に関する規定の適用)
第12条 新法第701条及び第701条の2の規定は、施行日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、同日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する規定の適用)
第13条 次項に定めるものを除き、新法第702条第1項及び新法附則第27条の2の規定、新法附則第29条から第29条の5までの規定中都市計画税に関する部分並びに新法附則第32条の3の規定は、昭和47年度分の都市計画税から適用し、昭和46年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 新法附則第19条の3第1項の表の第2号及び第3号に掲げる市街化区域農地に対して課する都市計画税に係る新法附則第27条の2の規定の適用については、附則第9条第8項の規定の例によるものとする。
(国民健康保険税に関する規定の適用)
第14条 新法第703条の4第4項の規定は、昭和46年度分の国民健康保険税から適用し、昭和45年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(罰則に関する規定の適用)
第15条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第16条 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和46年4月1日法律第34号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年5月17日法律第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年5月18日法律第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和46年6月1日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和46年6月1日法律第96号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(所得税法等の一部改正に伴う経過措置)
33 附則第15項に規定する住宅組合に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一から五まで 略
 地方税法
附則 (昭和46年6月3日法律第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和47年4月1日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第21条 この法律の施行前において第三者が地方団体の徴収金を納付し、又は納入すべき者に代わってその徴収金を納付し、又は納入した場合については、前条の規定による改正後の地方税法第20条の6第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和46年6月4日法律第101号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律中、次条第2項及び第4項の規定は公布の日から、第1条、次条第1項、第3項及び第5項並びに附則第3条の規定は公布の日から起算して6月をこえない範囲内で政令で定める日から、第2条、附則第4条及び附則第5条の規定は第1条の規定の施行の日から起算して1年を経過した日から施行する。
附則 (昭和46年12月31日法律第131号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(附則第19条第5項及び第12項において「協定」という。)の効力発生の日から施行する。ただし、第5章第2節、第58条から第62条まで、次条、附則第8条、附則第10条及び附則第19条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年3月31日法律第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、第489条第1項、第2項、第4項及び第10項の改正規定並びに附則第31条第4項を削る改正規定は、同年6月1日から施行する。
(道府県民税に関する規定の適用)
第2条 改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和47年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和46年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第32条第4項第1号の規定の適用については、昭和47年度分の個人の道府県民税に限り、同号中「17万円」とあるのは、「16万5000円」とする。
(事業税に関する規定の適用)
第3条 新法第72条の48第3項の規定は、昭和47年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業税から適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
2 第4項に定めるものを除き、新法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和47年度分の個人の事業税から適用し、昭和46年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
3 新法第72条の17第3項第1号の規定の適用については、昭和47年度分の個人の事業税に限り、同号中「17万円」とあるのは、「16万5000円」とする。
4 新法第72条の55の2の規定は、昭和48年度分の個人の事業税から適用し、昭和47年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第4条 新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(娯楽施設利用税に関する規定の適用)
第5条 新法第75条及び第78条の規定は、施行日以後における施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前における施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する規定の適用)
第6条 新法第147条及び第154条の2の規定は、昭和47年度分の自動車税から適用し、昭和46年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する規定の適用)
第7条 新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和47年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和46年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第313条第4項第1号の規定の適用については、昭和47年度分の個人の市町村民税に限り、同号中「17万円」とあるのは、「16万5000円」とする。
(固定資産税に関する規定の適用)
第8条 次項に定めるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和47年度分の固定資産税から適用し、昭和46年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第348条第2項第2号の7の規定中道路の改築に伴い改良された既設の立体交差化施設に関する部分及び同項第2号の8の規定並びに新法第349条の3第17項の規定中橋りょうに係る線路設備等以外の線路設備等に関する部分は、昭和46年1月2日以後において改良され、建設され、又は取得されたこれらの規定に規定する構築物等について、昭和47年度分の固定資産税から適用する。
3 改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第349条の3第19項の規定は、昭和46年1月1日までの間において建設された同項に規定する地下道又は跨線道路橋に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
(軽自動車税に関する規定の適用)
第9条 新法第449条の2の規定は、昭和47年度分の軽自動車税から適用し、昭和46年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第10条 新法第489条第1項、第2項、第4項及び第10項の規定は、昭和47年6月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日前に収納した又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
2 新法第490条の2第1項の規定は、施行日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日前に収納した又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(罰則に関する規定の適用)
第11条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有するものとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第12条 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和47年4月1日法律第12号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税については、課税の適正化を図るため市街化の形成状況等を総合的に考慮して検討を加え、その結果に基づき、昭和48年度分の固定資産税及び都市計画税から適用されるよう必要な措置が講ぜられるべきものとする。
附則 (昭和47年5月13日法律第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年5月22日法律第36号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年5月24日法律第37号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和47年5月29日法律第41号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和47年6月1日法律第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年6月7日法律第55号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年6月8日法律第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和47年6月12日法律第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和48年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第74条の次に2条を加える改正規定、第5章の次に1章を加える改正規定、第94条の7、第95条、第105条及び第109条から第112条までの改正規定並びに次条第5項、附則第3条、附則第7条(地方税法(昭和25年法律第226号)第699条の3第3項及び第699条の11第1項の改正に係る部分を除く。)及び附則第9条から附則第13条までの規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第15条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和47年6月15日法律第66号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
〔地方税法の一部改正に伴う経過措置〕
第5条 前条の規定による改正後の地方税法の規定中法人の事業税に関する部分は、附則第2条第1項の規定による組織変更により土地開発公社となった法人については、当該組織変更の日後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、当該組織変更の日以前に終了する事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
附則 (昭和47年6月15日法律第68号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年6月16日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和47年6月19日法律第78号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年6月22日法律第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第4条 前条の規定による改正後の地方税法第349条の3第24項の規定は、施行日以後において新設された同項に規定する償却資産について、施行日の属する年の翌年の4月1日の属する年度分の固定資産税から適用する。
2 前条の規定による改正後の地方税法第349条の3第24項の規定は、昭和45年1月2日以後施行日前において新設された同項に規定する償却資産に対しても適用するものとする。この場合において、当該償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、当該償却資産が新設された日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度から前項の年度の前年度までの年度の数を5から控除し、同項の年度分から当該控除して得た数に相当する年度分については当該償却資産の価格の3分の1の額、その後5年度分については当該償却資産の価格の3分の2の額とする。
附則 (昭和47年7月1日法律第114号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
附則 (昭和48年4月26日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第78条第1項、第112条の2、第489条及び第490条の2第1項の改正規定は昭和48年6月1日から、特別土地保有税に関する改正規定は同年7月1日から、第114条の4、第114条の5第1項、第129条第3項及び第490条の改正規定は同年10月1日から、第149条、第150条第3項及び第4項並びに第151条第3項の改正規定は昭和49年4月1日から施行する。
(道府県民税に関する規定の適用)
第2条 改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分(新法第50条の2の規定によって課する所得割(以下この条において「分離課税に係る所得割」という。)に関する部分を除く。)は、昭和48年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和47年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 昭和48年中に支払うべき退職手当等(新法第50条の2に規定する退職手当等をいう。以下この条において同じ。)で所得税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第8号)の施行の日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等につき同法による改正後の所得税法(昭和40年法律第33号。以下「改正後の所得税法」という。)第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によって算定された退職所得の金額に係る分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の道府県民税の退職所得割額」という。)をこえる場合には、改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第50条の5の規定による納入申告書に、改正後の道府県民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、新法第17条の規定による当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行なうものとする。
3 前項前段に規定する場合には、昭和48年中に支払うべき退職手当等で所得税法の一部を改正する法律の施行の日以後に支払われるものに係る新法第50条の6第1項第2号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新法第50条の8の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(所得税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第8号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあっては、地方税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第23号)附則第2条第2項に規定する改正後の道府県民税の退職所得割額)」とする。
(事業税に関する規定の適用)
第3条 新法第72条の14第1項ただし書の規定は、昭和48年4月1日以後に終了する事業年度分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に終了した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。ただし、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号。以下「昭和48年の租税特別措置法改正法」という。)附則第12条第4項の規定により読み替えられる同法による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「改正前の租税特別措置法」という。)第55条又は第56条の規定の例によることとされる法人に係る事業税の課税標準となる各事業年度の所得の計算については、旧法第72条の14第1項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
2 新法附則第9条第1項及び第4項の規定は、昭和48年4月1日以後に開始する事業年度分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に開始した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。
3 新法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和48年度分の個人の事業税から適用し、昭和47年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新法第73条の14第1項及び第73条の15の2第1項の規定は、昭和48年1月1日以後の不動産の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
3 新法附則第11条第6項の規定は、昭和48年4月1日以後の土地の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
(娯楽施設利用税に関する規定の適用)
第5条 新法第78条第1項及び第112条の2の規定は、昭和48年6月1日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
第6条 新法第114条の4、第114条の5第1項及び第129条第3項の規定は、昭和48年10月1日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第113条第1項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する規定の適用)
第7条 新法第149条、第150条第3項及び第4項並びに第151条第3項の規定は、昭和49年度分の自動車税から適用し、昭和48年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する規定の適用)
第8条 新法の規定中個人の市町村民税に関する部分(新法第328条の規定によって課する所得割(以下この条において「分離課税に係る所得割」という。)に関する部分を除く。)は、昭和48年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和47年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法の規定中分離課税に係る所得割に関する部分は、昭和48年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新法第328条に規定する退職手当等をいう。以下この条において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、新法の規定中分離課税に係る所得割に関する部分(新法第328条の5第2項の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は、昭和48年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
4 昭和48年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等につき改正後の所得税法第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によって算定された退職所得の金額に新法の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の市町村民税の退職所得割額」という。)をこえる場合には、旧法第328条の5第2項の規定による納入申告書に、改正後の市町村民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、新法第17条の規定による当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行なうものとする。
5 前項前段に規定する場合には、昭和48年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る新法第328条の6第1項第2号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新法第328条の13第1項の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(地方税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第23号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあっては、同法附則第8条第4項に規定する改正後の市町村民税の退職所得割額)」とする。
(固定資産税に関する規定の適用)
第9条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和48年度分の固定資産税から適用し、昭和47年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第349条の3第2項の規定中政令で定める車庫の新設又は増設をするために敷設した同項に規定する構築物に関する部分は、昭和47年1月2日以後において敷設された当該構築物について、昭和48年度分の固定資産税から適用する。
3 改正前の租税特別措置法第43条第1項又は昭和48年の租税特別措置法改正法附則第11条第7項の規定の適用を受ける改正前の租税特別措置法第43条第1項の表の第3号に掲げる機械その他の設備に対して課する固定資産税については、旧法第349条の3第4項中「租税特別措置法第43条第1項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号)による改正前の租税特別措置法第43条第1項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律附則第11条第7項」と、「同項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律による改正前の租税特別措置法第43条第1項」として、同項の規定の例による。
4 旧法第349条の3第13項の規定は、昭和47年3月31日までの間において新設された同項に規定する機械設備等に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
5 新法第381条第6項の規定は、個人の所有する住宅用地(新法第349条の3の2に規定する住宅用地をいう。以下同じ。)のうち当該住宅用地に係る昭和48年度分の固定資産税の課税標準となるべき額が同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に2分の1を乗じて得た額に満たないものについては、昭和49年度分の固定資産税から適用する。
6 新法第384条第1項ただし書及び第2項の規定は、昭和49年度分の固定資産税から適用する。
7 旧法附則第15条第4項の規定は、昭和47年3月31日までの間において取得された同項に規定する機械設備等に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
第10条 昭和48年度分の固定資産税に限り、新法第349条の3の2の規定が適用される住宅用地(前条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)及び新法附則第18条第8項又は附則第18条の2第1項の規定が適用される宅地等並びに新法附則第19条の3の規定が適用される市街化区域農地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法第381条第6項の規定により土地課税台帳等に登録された当該住宅用地の価格に新法第349条の3の2に定める率を乗じて得た金額及び新法附則第28条第1項の規定により土地課税台帳等に登録された同項の表の下欄に掲げる額並びに同条第2項の規定により土地課税台帳等に登録された当該市街化区域農地に係る課税標準となるべき額については、これらの額を当該宅地等及び当該市街化区域農地の所有者に通知することによって新法第415条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該住宅用地の価格に第349条の3の2に定める率を乗じて得た金額に係る新法第417条第1項及び第432条第1項の規定の適用については、新法第417条第1項中「第415条第1項の規定によって固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第23号)附則第10条第1項の規定による固定資産の価格等の通知をした日以後において当該通知に係る価格等」と、新法第432条第1項中「第415条第1項(第419条第3項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後10日までの間において、」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律附則第10条第1項の規定による当該固定資産の価格等の通知を受けた日」とする。
2 昭和48年度分の固定資産税に限り、新法附則第18条第8項又は附則第18条の2第1項の規定が適用される宅地等及び新法附則第19条の3の規定が適用される市街化区域農地(新法附則第29条の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法第364条第7項の規定により納税者に納税通知書を交付する場合には、宅地等及び市街化区域農地に対して課する固定資産税の額の算定方法の概要を記載した文書をあわせて送付するものとする。
第11条 昭和48年度分の固定資産税に限り、市町村は、宅地等に対して課する固定資産税について、新法第364条第2項の納税通知書の交付期限までに、当該宅地等が住宅用地であることの認定ができないこと等のやむを得ない理由があることにより当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の税額の算定(以下この条において「本算定」という。)ができなかった場合には、個人の所有する宅地等については旧法の規定、法人の所有する宅地等については旧法の規定、新法附則第18条第8項の規定又は新法附則第18条の2第1項の規定の適用があるものとして、これらの規定により仮に算定した当該宅地等に係る固定資産税額に相当する額(以下この条において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において、当該宅地等に係る固定資産税をそれぞれの納期において徴収することができる。
2 市町村長は、前項の規定によって固定資産税を賦課した後において本算定が行なわれた場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。この場合において、本算定による昭和48年度分の固定資産税額(以下この条において「本算定税額」という。)にすでに賦課した固定資産税額が満たないときは、本算定が行なわれた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、すでに徴収した固定資産税額が本算定税額をこえるときは、新法第17条又は第17条の2の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。
3 市町村長は、第1項の規定によって固定資産税を徴収する場合において当該固定資産税の納税者に交付する納税通知書には、次の各号に掲げる事項を趣旨とする記載をし、又は記載をした文書を添附しなければならない。
 納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額は、個人の所有する宅地等については旧法の規定、法人の所有する宅地等については旧法の規定、新法附則第18条第8項の規定若しくは新法附則第18条の2第1項の規定により仮に算定した額であり、又は当該額を含むものであること。
 すでに賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合には、本算定が行なわれた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、すでに徴収した仮算定税額が本算定税額をこえる場合には、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。
4 第1項の規定によって徴収する固定資産税について滞納処分をする場合には、当該宅地等について第2項の規定による通知が行なわれる日までの間は、財産の換価は、することができない。
5 昭和48年度分の固定資産税に限り、宅地等に対して課する同年度分の固定資産税について、施行日前に、旧法の規定による同年度分の税額の算定(以下この項において「旧算定」という。)を行ない、当該旧算定による税額を記載した納税通知書を交付している場合には、当該旧算定による税額が本算定による同年度分の税額と同一であることが明らかであると市町村長が認めたときを除き、当該旧算定による税額を仮算定税額と、当該納税通知書に係る賦課を第1項の仮算定税額による賦課とみなして、第1項、第2項及び前項の規定を適用する。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第12条 新法第489条第1項、第2項及び第11項並びに第490条の2第1項の規定は、昭和48年6月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
2 新法第490条の規定は、昭和48年10月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する規定の適用)
第13条 新法の規定中特別土地保有税に関する部分は、土地に対して課する特別土地保有税にあっては昭和49年度分から適用し、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあっては昭和48年7月1日以後の土地の取得について適用する。
2 新法第599条第1項第2号の規定により昭和49年2月末日までに申告納付すべき土地の取得に対して課する特別土地保有税については、新法第595条及び第599条第1項第2号中「1月1日前1年以内」とあるのは、「昭和48年7月1日から同年12月31日までの間」とする。
(自動車取得税に関する規定の適用)
第14条 新法附則第32条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する規定の適用)
第15条 新法の規定中都市計画税に関する部分は、昭和48年度分の都市計画税から適用し、昭和47年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 附則第10条第2項の規定は、新法附則第19条の3の規定が適用される市街化区域農地(新法附則第29条の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する都市計画税について準用する。
(罰則に関する規定の適用)
第16条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有するものとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第17条 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第18条 削除
第26条 前条の規定による改正前の地方税法の一部を改正する法律附則第52条第1項又は第2項に規定する農林漁業組合が同条第1項に規定する整備終了の日(同条第2項に規定する農林漁業組合については、同項に規定する連合会の整備終了の日)を含む事業年度までの各事業年度において、その所得の全部又は一部を留保した場合については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正前の地方税法の一部を改正する法律附則第52条第3項に規定する事業協同組合又は協同組合連合会が同項に規定する整備計画が完了することとなっている日を含む事業年度までの各事業年度において、その所得の全部又は一部を留保した場合については、なお従前の例による。
附則 (昭和48年5月1日法律第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和48年6月6日法律第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
 略
 第3章、第88条第2項、第100条から第103条まで、次条から附則第6条まで、附則第8条及び附則第9条の規定 公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日
附則 (昭和48年6月12日法律第33号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和48年7月1日から施行する。
附則 (昭和48年7月3日法律第45号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して90日を経過した日から施行する。
附則 (昭和48年7月6日法律第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条から第11条までの規定は、この法律の施行の日から起算して2年を経過した日から施行する。
附則 (昭和48年7月13日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和48年7月16日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年7月24日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和48年8月30日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和48年9月1日から施行する。
附則 (昭和48年9月14日法律第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から3月を経過した日から施行する。
附則 (昭和48年9月26日法律第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第3条中国民年金法第58条、第62条、第77条第1項ただし書、第78条第2項及び第79条の2第4項の改正規定並びに第5条並びに附則第12条第1項、附則第19条、附則第20条及び附則第32条から附則第34条までの規定 昭和48年10月1日
附則 (昭和48年9月29日法律第101号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年9月29日法律第102号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年10月1日法律第108号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和48年10月5日法律第111号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1章、第2章第7節、第5章、第145条中第45条第3項に係る部分、第146条第1号、第147条第1項、第149条、第150条、附則第3条、附則第4条第2項、附則第5条から附則第8条まで、附則第19条、附則第20条及び附則第25条から附則第27条までの規定は公布の日から起算して9月をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第4条第1項、附則第30条及び附則第31条の規定は公布の日から施行する。
附則 (昭和49年3月27日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和49年3月29日法律第9号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和49年4月1日から施行する。
附則 (昭和49年3月30日法律第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第114条の3第1項の改正規定は、同年10月1日から施行する。
(道府県民税に関する規定の適用)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分(新法第50条の2の規定によって課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和49年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和48年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第32条第4項第1号の規定の適用については、昭和49年度分の個人の道府県民税に限り、同号中「20万円」とあるのは、「19万2500円」とする。
3 次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、昭和49年4月1日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
4 新法第51条第1項の規定は、昭和49年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第3条 次項及び第3項に定めるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
2 新法第72条の14第5項及び第6項並びに附則第9条第2項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
3 新法第72条の22第1項第2号及び第3項並びに第72条の48第1項の規定は、昭和49年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、同日から昭和50年4月30日までの間に終了する事業年度分の法人の事業税に係るこれらの規定の適用については、これらの規定中「350万円」とあるのは「300万円」と、「700万円」とあるのは「600万円」とする。
4 新法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和49年度分の個人の事業税から適用し、昭和48年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
5 新法第72条の17第3項第1号の規定の適用については、昭和49年度分の個人の事業税に限り、同号中「20万円」とあるのは、「19万2500円」とする。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第4条 新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 施行日から昭和49年10月1日までの間に行われた家屋又はその部分の取得(購入による取得を除く。)に係る新法第73条の14第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「住宅を建築」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)による改正前の地方税法第73条第4号に規定する住宅(以下本項において「住宅」という。)を建築」と、同条第2項中「共同住宅等」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律による改正前の地方税法第73条の14第1項に規定する共同住宅等」と、「住宅を建築」とあるのは「同法第73条第4号に規定する住宅(以下本項において「住宅」という。)を建築」とする。
3 施行日から昭和49年10月1日までの間に行われた改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第73条の14第1項に規定する共同住宅等に該当する家屋又はその部分の取得(購入による取得を除く。)に係る新法第73条の15の2第1項の規定の適用については、同項中「1戸」とあるのは、「居住の用に供するために独立的に区画された一の部分」とする。
4 施行日前において新築された家屋に係る土地の取得に係る新法第73条の24第1項第2号の規定の適用については、同項中「住宅の床面積」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)による改正前の地方税法第73条第4号に規定する住宅(以下本項において「住宅」という。)の床面積」と、「1戸」とあるのは「1戸(当該家屋が同法第73条の14第1項に規定する共同住宅等に該当する場合には、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分)」とする。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
第5条 新法第114条の3第1項の規定は、昭和49年10月1日以後の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する規定の適用)
第6条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分(新法第328条の規定によって課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和49年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和48年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第313条第4項第1号の規定の適用については、昭和49年度分の個人の市町村民税に限り、同号中「20万円」とあるのは、「19万2500円」とする。
3 次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市町村民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
4 新法第314条の6第1項の規定は、昭和49年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第7条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和49年度分の固定資産税から適用し、昭和48年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 昭和49年1月1日までの間において建設された旧法第349条の3第1項に規定する発電所の用に供する家屋及び償却資産(農山漁村電気導入促進法第2条第1項の農林漁業団体が発電所の用に供するものを除く。)に対して課する昭和49年度以降の各年度分の固定資産税については、旧法第349条の3第1項中「第21項」とあるのは「附則第15条第9項」と、「3分の1」とあるのは「3分の2」と、「3分の2」とあるのは「6分の5」として、同項の規定の例による。
3 新法第349条の3第4項の規定中租税特別措置法第11条第1項の表の第7号又は同法第43条第1項の表の第7号に掲げる機械その他の設備に関する部分は、昭和48年4月1日以後において新設された当該機械その他の設備について、昭和49年度分の固定資産税から適用し、新法第349条の3第4項の規定中廃棄物再生処理用の機械その他の設備に関する部分は、施行日以後において新設された当該機械その他の設備について、昭和50年度分の固定資産税から適用し、同項の規定中農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置に関する部分は、昭和48年1月2日以後において新設された当該機械及び装置について、昭和49年度分の固定資産税から適用する。
4 昭和51年3月31日までの間において新設された租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和51年法律第5号)による改正前の企業合理化促進法(昭和27年法律第5号)第6条の規定の適用を受けた機械設備等に対して課する昭和49年度以降の各年度分の固定資産税については、旧法第349条の3第4項中「企業合理化促進法」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和51年法律第5号)による改正前の企業合理化促進法」と、「第6条の規定の適用を受ける」とあるのは「第6条の規定の適用を受けた」と、「前3項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第7条第2項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の地方税法第349条の3第1項、地方税法の一部を改正する法律(昭和50年法律第18号)附則第9条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法第349条の3第2項及び前3項」と、「2分の1」とあるのは「2分の1(昭和48年4月1日から昭和51年3月31日までの間において新設された機械設備等については、3分の2)」として、同項の規定の例による。
5 新法第349条の3第13項の規定は、昭和48年1月2日以後において取得された同項に規定する車両について、昭和49年度分の固定資産税から適用する。
6 旧法第349条の3第13項の規定は、昭和48年1月1日までの間において取得された同項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
7 新法第349条の3第26項の規定は、昭和48年1月2日以後において建設された同項に規定する固定資産について、昭和49年度分の固定資産税から適用する。
8 新法第349条の3第26項の規定は、昭和48年1月1日までの間において建設された同項に規定する固定資産についても、昭和49年度分の固定資産税から適用する。この場合において、同項中「当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分」とあるのは、「当該固定資産が建設された日の属する年の翌年(その日が1月1日である場合には、同日の属する年)の4月1日の属する年度から昭和48年度までの年度の数を5から控除し、昭和49年度分から当該控除して得た数に相当する年度分」とする。
9 新法第349条の5の規定は、施行日前において建設された一の工場又は発電所若しくは変電所(1の工場又は発電所若しくは変電所に増設された設備で1の工場又は発電所若しくは変電所に類すると認められるものを含む。以下この項及び次項並びに附則第28条第6項及び第7項において「1の工場」という。)の用に供する償却資産で、当該一の工場が建設された日の属する年の翌年(その日が1月1日である場合には、同日の属する年)の4月1日の属する年度から昭和49年度までの年度の数が5を超えないもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)の同年度分以後の固定資産税についても、適用する。
10 昭和48年1月1日までの間において建設された一の工場の用に供する償却資産で、昭和48年度分の固定資産税の課税標準となるべき金額を算定する場合において旧法第349条の5の規定の適用を受けていたものについては、昭和49年度から同条の規定がなおその効力を有するものとした場合において同条の規定の適用を受けることができる年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該償却資産を新法第349条の5に規定する新設大規模償却資産とみなして、同条の規定を適用する。この場合においては、旧法第349条の5の規定がなおその効力を有するものとした場合において当該償却資産に係る同条に規定する第1適用年度、第2適用年度、第3適用年度、第4適用年度又は第5適用年度に該当する年度は、それぞれ当該償却資産に係る新法第349条の5第1項に規定する第1適用年度又は同条第2項に規定する第1適用年度、第2適用年度、第3適用年度、第4適用年度若しくは第5適用年度とみなす。
11 旧法附則第14条第2項の規定は、昭和41年4月1日から昭和48年7月31日までの間において取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
12 旧法附則第15条第4項の規定は、昭和42年1月2日から昭和49年1月1日までの間において取得された同項に規定する機械設備等に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
第8条 昭和49年度分の固定資産税に限り、市町村長は、次の各号に掲げる宅地等に係る当該各号に定める額については、これらの額を当該宅地等の所有者に通知することによって新法第415条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、小規模住宅用地(新法第349条の3の2第2項に規定する小規模住宅用地をいう。以下次条までにおいて同じ。)の価格に同項に定める率を乗じて得た金額又は第3号に定める宅地等比準価格に係る新法第417条第1項及び第432条第1項の規定の適用については、新法第417条第1項中「第415条第1項の規定によって固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第8条の規定による固定資産の価格等の通知をした日以後において当該通知に係る価格等」と、新法第432条第1項中「第415条第1項(第419条第3項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後10日までの間において、」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律附則第8条の規定による当該固定資産の価格等の通知を受けた日」とする。
 小規模住宅用地 新法第381条第6項の規定により土地課税台帳等に登録された小規模住宅用地の価格に新法第349条の3の2第2項に定める率を乗じて得た額及び調整対象小規模住宅用地(新法附則第23条に規定する調整対象小規模住宅用地をいう。)で新法附則第28条第1項の規定が適用されるもの(同条第2項の規定の適用を受けるものを除く。)にあっては、同条第1項の規定により土地課税台帳等に登録された同項の表の下欄に掲げる額
 調整対象住宅用地(新法附則第23条に規定する調整対象住宅用地をいう。)で新法附則第18条第8項若しくは附則第28条第2項の規定が適用されないもの又は調整対象非住宅用地(新法附則第23条に規定する調整対象非住宅用地をいう。以下この号において同じ。)で個人の所有するもの(当該調整対象非住宅用地に係る新法附則第18条の2第2項に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額が同項第3号に掲げる額であるものに限るものとし、新法附則第28条第2項の規定の適用を受けるものを除く。) 新法附則第28条第1項の規定により土地課税台帳等に登録された同項の表の下欄に掲げる額
 新法附則第28条第2項の規定が適用される宅地等 同条第1項及び第2項の規定により土地課税台帳等に登録された合算額及び昭和49年度において新たに固定資産税を課することとなり、又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等にあっては、宅地等比準価格
第9条 昭和49年度分の固定資産税に限り、市町村は、宅地等(新法附則第18条の2第1項に規定する非住宅用地で法人の所有するものを除く。)に対して課する固定資産税について、新法第364条第2項の納税通知書の交付期限までに、当該宅地等が小規模住宅用地であることの認定ができないこと等のやむを得ない理由があることにより当該宅地等に係る同年度分の固定資産税の税額の算定(以下この条において「本算定」という。)ができなかった場合には、当該宅地等の第1号又は第2号に掲げる額を当該宅地等に係る同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に相当する額(以下この条において「仮算定税額」という。)を同年度の納期の数で除して得た額の範囲内において、当該宅地等に係る固定資産税をそれぞれの納期において徴収することができる。
 昭和49年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に4分の1を乗じて得た額
 次に掲げる額のうちいずれか多い額
 昭和48年度分の固定資産税に係る宅地等調整固定資産税額(新法附則第18条第1項に規定する宅地等調整固定資産税額をいう。)の算定の基礎となる課税標準となるべき額
 昭和48年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に100分の15を乗じて得た額
2 市町村長は、前項の規定によって固定資産税を賦課した後において本算定が行われた場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。この場合において、本算定による昭和49年度分の固定資産税額(以下この条において「本算定税額」という。)に既に賦課した固定資産税額が満たないときは、本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額が本算定税額を超えるときは、新法第17条又は第17条の2の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。
3 市町村長は、第1項の規定によって固定資産税を徴収する場合において当該固定資産税の納税者に交付する納税通知書には、次の各号に掲げる事項を趣旨とする記載をし、又は記載をした文書を添付しなければならない。
 納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額は、第1項の規定により仮に算定した額であり、又は当該額を含むものであること。
 既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合には、本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合には、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。
4 第1項の規定によって徴収する固定資産税について滞納処分をする場合には、当該宅地等について第2項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。
(電気税に関する規定の適用)
第10条 第3項に定めるものを除き、新法の規定中電気税に関する部分は、施行日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
2 昭和49年6月1日前に使用した電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあっては、同日前に収納すべき料金に係るもの)については、新法第489条第11項中「、児童福祉法第39条第1項に規定する保育所及び心身障害者福祉協会法第17条第1項第1号に規定する施設」とあるのは「及び心身障害者福祉協会法第17条第1項第1号に規定する施設」と、新法第490条の2第1項中「1200円」とあるのは「1000円」とする。
3 新法附則第31条第1項第3号及び第2項第2号の規定は、昭和49年6月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(ガス税に関する規定の適用)
第11条 新法の規定中ガス税に関する部分は、施行日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
2 昭和49年6月1日前に使用したガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日前に収納すべき料金に係るもの)については、新法第489条の2第3項中「、児童福祉法第39条第1項に規定する保育所及び心身障害者福祉協会法第17条第1項第1号に規定する施設」とあるのは「及び心身障害者福祉協会法第17条第1項第1号に規定する施設」と、新法第490条の2第2項中「2700円」とあるのは「2100円」とし、昭和49年10月1日前に使用したガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日前に収納すべき料金に係るもの)については、新法第490条第2項中「100分の5」とあるのは、「100分の6」とする。
(特別土地保有税に関する規定の適用)
第12条 新法第586条第2項第19号、第21号及び第29号の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和49年度分から適用する。
2 新法第586条第2項第19号、第21号及び第29号の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和49年1月1日以後の土地の取得について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する規定の適用)
第13条 新法附則第32条第2項から第4項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する規定の適用)
第14条 新法の規定中都市計画税に関する部分は、昭和49年度分の都市計画税から適用し、昭和48年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 昭和49年1月1日までの間において建設された旧法第349条の3第1項に規定する発電所の用に供する家屋(農山漁村電気導入促進法第2条第1項の農林漁業団体が発電所の用に供するものを除く。)に対して課する昭和49年度以降の各年度分の都市計画税については、新法第702条第2項中「第349条の3第1項」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第7条第2項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の第349条の3第1項」とする。
(国民健康保険税に関する規定の適用)
第15条 次項に定めるものを除き、新法の規定中国民健康保険税に関する部分は、昭和49年度分の国民健康保険税から適用し、昭和48年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 新法附則第35条の5の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について附則第17条第1項の規定により適用される新法附則第33条の2の規定の適用がある場合には、昭和49年度分の国民健康保険税についても、適用する。この場合において、新法附則第35条の5中「昭和50年度」とあるのは、「昭和49年度」とする。
(都の特例に関する規定の適用)
第16条 新法第734条第3項の規定は、昭和49年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の都民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の都民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の都民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税については、なお従前の例による。
(みなし法人課税を選択した場合に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する規定の適用)
第17条 新法附則第33条の2の規定は、道府県民税及び市町村民税の所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号。次条において「昭和48年の租税特別措置法改正法」という。)附則第5条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第25条の2の規定の適用を受けた場合には、その者の昭和49年度分の個人の道府県民税及び市町村民税についても、適用する。この場合において、新法附則第33条の2第1項中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」と、「100分の23・9」とあるのは「100分の23・6」と、「700万円」とあるのは「300万円」と、「100分の34・1」とあるのは「100分の29・6」と、「100分の5・2」とあるのは「100分の5・6」と、同条第2項中「前年の不動産所得の金額」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号)附則第5条第1項に規定する指定期間における不動産所得の金額」と、「100分の72」とあるのは「100分の73」と、「700万円」とあるのは「300万円」と、「100分の60」とあるのは「100分の66」と、同条第3項中「700万円」とあるのは「300万円」と、「100分の40」とあるのは「100分の36・75」と、「100分の5・2」とあるのは「100分の5・6」と、同条第6項中「100分の5・2」とあるのは「100分の5・6」と、「100分の12・1」とあるのは「100分の9・1」とする。
2 新法附則第33条の2の規定の適用については、昭和50年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、同条第1項中「700万円」とあるのは「600万円」と、「100分の34・1」とあるのは「100分の32・4」と、同条第2項中「700万円」とあるのは「600万円」と、「100分の60」とあるのは「100分の62」と、同条第3項中「700万円」とあるのは「600万円」とする。
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する規定の適用)
第18条 新法附則第33条の3の規定は、道府県民税及び市町村民税の所得割の納税義務者が昭和48年の租税特別措置法改正法附則第6条各号に掲げる土地の譲渡等(租税特別措置法第28条の6第1項に規定する土地の譲渡等をいう。)を当該各号に掲げる日以後に行った場合について適用する。
(短期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する規定の適用)
第19条 新法附則第35条第1項(租税特別措置法第32条第2項に規定する譲渡に係る同条第1項に規定する譲渡所得に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に租税特別措置法第32条第2項に規定する譲渡をする場合について適用する。
(罰則に関する規定の適用)
第20条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第21条 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第22条 土地に対して課する固定資産税及び都市計画税については、課税の適正化を図るため、別に定めるもののほか、今後における土地の価格の状況等を考慮して更に検討を加え、その結果に基づき、昭和51年度分の固定資産税及び都市計画税から適用されるよう必要な措置が講ぜられるべきものとする。
附則 (昭和49年5月1日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和49年5月2日法律第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第16条から第27条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第24条 前条の規定による改正前の地方税法第348条第2項第2号の規定は、農地開発機械公団が昭和49年1月1日までの間において取得した同号に規定する固定資産に対して課する昭和49年度分の固定資産税については、なおその効力を有する。
附則 (昭和49年5月17日法律第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和49年5月25日法律第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第5条 前条の規定による改正後の地方税法第586条第2項第13号の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和50年度分から適用し、昭和49年度分については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の地方税法第586条第2項第13号の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、この法律の施行の日以後の土地の取得について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 前条の規定による改正後の地方税法附則第15条第12項の規定は、この法律の施行の日以後において新設された同項に規定する機械設備等について、昭和50年度分の固定資産税から適用する。
附則 (昭和49年5月31日法律第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条から第25条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和49年6月1日法律第68号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和49年6月1日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和49年6月1日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第281条、第281条の3、第282条第2項、第282条の2第2項及び第283条第2項の改正規定、附則第17条から第19条までに係る改正規定並びに附則第2条、附則第7条から第11条まで及び附則第13条から第24条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和50年4月1日から施行する。
附則 (昭和49年12月27日法律第114号) 抄
1 この法律は、昭和50年1月1日から施行する。
2 改正後の第490条並びに第490条の2第1項及び第2項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあっては、施行日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、施行日前に使用した電気又はガスに対して課する電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあっては、施行日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
5 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる電気税又はガス税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和49年12月28日法律第117号)
この法律は、昭和50年4月1日から施行する。
附則 (昭和50年3月31日法律第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、第489条第1項及び第2項、第490条第2項並びに附則第31条の改正規定並びに附則第26条の規定は同年6月1日から、第72条の22第8項、第114条の4、第114条の5第1項、第129条第3項及び第700条の14の改正規定並びに事業所税に関する改正規定は同年10月1日から施行する。
(還付加算金に関する規定の適用)
第2条 改正後の地方税法(以下「新法」という。)第17条の4第1項の規定は、昭和50年4月1日(以下「施行日」という。)以後に還付のため支出を決定し、又は充当する過納金に加算すべき金額について適用し、施行日前に還付のため支出を決定し、又は充当した過納金に加算すべき金額については、なお従前の例による。
(道府県民税に関する規定の適用)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和50年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和49年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第32条第4項第1号の規定の適用については、昭和50年度分の個人の道府県民税に限り、同号中「30万円」とあるのは、「27万5000円」とする。
3 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第4条 新法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和50年度分の個人の事業税から適用し、昭和49年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
2 新法第72条の17第3項第1号の規定の適用については、昭和50年度分の個人の事業税に限り、同号中「30万円」とあるのは、「27万5000円」とする。
3 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
4 新法第72条の14第1項ただし書(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第55条に関する部分に限る。)の規定は、法人の施行日以後に取得する同条第1項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和50年法律第16号)による改正前の租税特別措置法第55条第1項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
5 新法第72条の22第8項の規定は、昭和50年10月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第5条 新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税に関する規定の適用)
第6条 新法第74条第7項及び第464条第4項の規定は、昭和51年度分の道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税から適用し、昭和50年度分の道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税については、なお従前の例による。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
第7条 新法第114条の4、第114条の5第1項及び第129条第3項の規定は、昭和50年10月1日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第113条第1項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する規定の適用)
第8条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和50年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和49年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第313条第4項第1号の規定の適用については、昭和50年度分の個人の市町村民税に限り、同号中「30万円」とあるのは、「27万5000円」とする。
3 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第9条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和50年度分の固定資産税から適用し、昭和49年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第349条の3第2項ただし書の規定は、昭和49年1月2日以後において敷設された同項ただし書に規定する線路設備について、昭和50年度分の固定資産税から適用する。
3 改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第349条の3第2項の規定は、昭和49年1月1日までの間において敷設された同項に規定する構築物に対して課する固定資産税(昭和47年1月2日から昭和49年1月1日までの間に同項に規定する政令で定める車庫の新設又は増設をするために敷設された構築物に対して課する固定資産税にあっては、昭和54年度分までの固定資産税に限る。)については、なおその効力を有する。
4 新法第349条の3第3項の規定中ガス事業者に対してガスを供給する事業の用に供する償却資産に関する部分は、昭和49年1月2日以後において新設された当該償却資産について、昭和50年度分の固定資産税から適用する。
5 旧法附則第15条第2項の規定は、昭和48年1月1日までの間において取得された地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)による改正前の地方税法第349条の3第13項の規定の適用を受ける自動列車停止装置に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第15条第2項中「第349条の3第13項」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)による改正前の地方税法第349条の3第13項」とする。
(軽自動車税に関する規定の適用)
第10条 新法第445条の2第1項の規定は、昭和50年度分の軽自動車税から適用し、昭和49年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(電気税に関する規定の適用)
第11条 新法第489条第1項及び第2項並びに附則第31条第1項の規定は、昭和50年6月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(ガス税に関する規定の適用)
第12条 新法第490条第2項の規定は、昭和50年6月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する規定の適用)
第13条 第3項に定めるものを除き、新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和50年度分から適用し、昭和49年度分の土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 次項に定めるものを除き、新法の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新法第585条第5項の規定は、施行日以後において同項に規定する仮使用地の使用又は収益の開始があった場合について適用する。
(入湯税に関する規定の適用)
第14条 新法第701条の2の規定は、施行日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、施行日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する規定の適用)
第15条 新法の規定中事業に係る事業所税(新法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、昭和50年10月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業について適用する。この場合において、同日以後に最初に終了する事業年度分の法人の事業又は同年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、新法第701条の40第2項中「次の各号に掲げる事業所等」とあるのは「次の各号に掲げる事業所等(昭和50年10月1日前に廃止された事業所等を除く。)」と、新法第701条の46第2項及び第701条の47第2項中「各事業所等」とあるのは「各事業所等(昭和50年10月1日前に廃止された事業所等を除く。)」とする。
2 次項及び第4項に規定するものを除き、新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)に関する部分は、昭和50年10月1日以後に行われる事業所用家屋(新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。次項において同じ。)の新築又は増築について適用する。
3 新法第701条の32第2項及び第701条の43第3項後段の規定は、事業所用家屋につき増築があった場合において、当該増築に係るこれらの規定に規定する前の新増築が昭和50年10月1日以後に行われたものであるときについて適用する。
4 新法第701条の32第3項の規定は、昭和50年10月1日以後に新築又は増築をされた家屋の全部又は一部につき同項に規定する譲渡又は用途の変更があった場合について適用する。
(自動車取得税に関する規定の適用)
第16条 旧法附則第32条第3項の規定は、昭和49年9月30日までの間に行われた自動車の取得については、なおその効力を有する。
(道府県民税及び市町村民税の分離課税に係る所得割に関する規定の適用)
第17条 旧法附則第35条の4の規定は、昭和49年中に支払うべき退職手当等(旧法第23条第1項第6号又は第292条第1項第6号に規定する退職手当等をいう。)で同年4月1日前に支払われたものにつき徴収された旧法第50条の2又は第328条の規定によって課する所得割については、なおその効力を有する。
(国民健康保険税に関する規定の適用)
第18条 新法附則第35条の6及び第36条第1項の規定は、昭和50年度分の国民健康保険税から適用し、昭和49年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(罰則に関する規定の適用)
第19条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第20条 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和50年6月19日法律第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超え3月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和50年6月21日法律第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和50年10月1日から施行する。
附則 (昭和50年6月25日法律第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年7月1日法律第49号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3箇月を経過した日から施行する。
附則 (昭和50年7月1日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正等)
第3条 地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」略)
2 前項の規定による改正後の地方税法第586条第2項第10号の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和51年度分から適用し、昭和50年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 第1項の規定による改正後の地方税法第586条第2項第10号の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、この法律の施行の日以後の土地の取得について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
附則 (昭和50年7月10日法律第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和50年7月11日法律第59号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
附則 (昭和50年7月16日法律第66号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正)
12 地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」略)
(改正後の地方税法の適用)
13 前項の規定による改正後の地方税法附則第16条第2項及び第5項の規定は、この法律の施行の日以後において新築された同項に規定する家屋について、昭和51年度分の固定資産税から適用する。
附則 (昭和50年7月16日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和50年12月27日法律第94号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、海上航行船舶の所有者の責任の制限に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (昭和50年12月27日法律第95号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、責任条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (昭和51年3月31日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第1条中地方税法第489条の改正規定 昭和51年6月1日
 第1条中事業所税に関する改正規定(地方税法第701条の34第3項第23号の改正規定を除く。) 昭和51年10月1日
 第1条中地方税法第490条第2項の改正規定 昭和52年1月1日
(道府県民税に関する規定の適用)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分(新法附則第4条第2項の規定を除く。)は、昭和51年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和50年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第52条第1項及び第4項の規定は、昭和51年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は新法第53条第5項の期間に係る法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
3 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第53条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る道府県民税として納付した、又は納付すべきであった道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第3条 新法第72条の17第3項第1号並びに第72条の18第1項及び第2項の規定は、昭和51年度分の個人の事業税から適用し、昭和50年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
2 新法第72条の5第1項第5号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
3 第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第9条第3項の法人の昭和49年4月1日から昭和51年3月31日までの間に終了した各事業年度の収入金額については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第4条 次項から第6項までに定めるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新法第73条の2第2項の規定は、同項に規定する家屋の新築後最初に行われる注文者に対する請負人からの譲渡で施行日以後にされるものについて適用し、施行日前にされた当該譲渡については、なお従前の例による。
3 旧法第73条の7第5号の2の規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和50年法律第16号)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第11項において準用する相続税法(昭和25年法律第73号)第43条第5項の規定による承認に基づき物納の許可があった不動産をその物納の許可を受けた者に移す場合における不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同号中「租税特別措置法」とあるのは、「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和50年法律第16号)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法」とする。
4 新法第73条の14第1項の規定は、昭和51年1月1日以後の同項に規定する住宅の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
5 新法附則第12条の規定は、昭和50年1月1日以後の同条第1項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
6 旧法附則第12条の規定は、昭和49年12月31日以前に行われた同条第1項に規定する農地及び採草放牧地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和50年法律第16号。以下本条において「昭和50年法律第16号」という。)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法」と、同条第2項及び第3項中「租税特別措置法」とあるのは「昭和50年法律第16号による改正前の租税特別措置法」とする。
(自動車税に関する規定の適用)
第5条 新法の規定中自動車税に関する部分は、昭和51年度分の自動車税から適用し、昭和50年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する規定の適用)
第6条 新法の規定中個人の市町村民税に関する部分(新法附則第4条第2項の規定を除く。)は、昭和51年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和50年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第312条第1項、第2項及び第5項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第321条の8第5項の期間に係る法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
3 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第321条の8第1項の申告書(法人税法第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市町村民税として納付した、又は納付すべきであった市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第7条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和51年度分の固定資産税から適用し、昭和50年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第349条の3第4項の規定は、昭和50年1月2日以後において新設された同項に規定する機械設備等について、昭和51年度分の固定資産税から適用する。
3 新法第349条の3第5項の規定は、昭和50年1月2日以後において新設された同項に規定する機械その他の設備について、昭和51年度分の固定資産税から適用する。
4 旧法第349条の3第4項(農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置以外の機械設備等に関する部分に限る。)の規定は、昭和50年1月1日までの間において新設された同項に規定する機械設備等に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「企業合理化促進法」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和51年法律第5号。以下本項において「昭和51年法律第5号」という。)附則第24条による改正前の企業合理化促進法」と、「租税特別措置法」とあるのは「昭和51年法律第5号による改正前の租税特別措置法」と、「2分の1」とあるのは「12分の7(昭和51年法律第5号附則第24条による改正前の企業合理化促進法第5条第2項の規定の適用を受けるものについては、2分の1)」とする。
5 新法第349条の3第7項の規定は、昭和50年1月2日以後において新設された同項に規定する機械及び装置について、昭和51年度分の固定資産税から適用する。
6 旧法第349条の3第5項の規定は、昭和50年1月1日までの間において新設された同項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「2分の1」とあるのは、「12分の7」とする。
7 新法第349条の3第10項の規定は、昭和51年度以後の年度において固定資産税が課されることとなった同項に規定する航空機について、昭和51年度分の固定資産税から適用する。
8 旧法第349条の3第8項の規定は、昭和50年度以前の年度において固定資産税が課されることとなった同項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「前項の規定の適用を受ける航空機」とあるのは、「専ら国際路線に就航する航空機」とする。
9 旧法第349条の3第10項及び第12項の規定は、昭和50年1月1日までの間において取得されたこれらの規定に規定する固定資産(地方税法等の一部を改正する法律(昭和54年法律第12号)第1条の規定による改正後の地方税法第349条の3第11項又は第12項の規定の適用を受ける固定資産を除く。)に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法第349条の3第10項及び第12項中「3分の1」とあるのは「3分の2」と、「3分の2」とあるのは「6分の5」とする。
10 新法第349条の3第21項の規定は、昭和50年1月2日以後において建設され、又は設置された同項に規定する家屋及び償却資産について、昭和51年度分の固定資産税から適用する。
11 旧法第349条の3第20項の規定は、昭和50年1月1日までの間において建設され、又は設置された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する昭和51年度分及び昭和52年度分の固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「2分の1」とあるのは「12分の7」と、「3分の2」とあるのは「4分の3」とする。
12 新法附則第15条第2項の規定は、昭和50年1月2日以後において新設された同項に規定する自動列車停止装置について、昭和51年度分の固定資産税から適用する。
13 旧法附則第15条第2項の規定は、昭和50年1月1日までの間において新設された同項に規定する自動列車停止装置に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「2分の1」とあるのは、「12分の7」とする。
14 旧法附則第15条第5項の規定は、昭和50年1月1日までの間において新設された同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
15 新法附則第15条第8項の規定は、昭和50年1月2日以後において取得された同項に規定する電子計算機について、昭和51年度分の固定資産税から適用する。
16 旧法附則第15条第9項の規定は、昭和50年1月1日までの間において取得された同項に規定する電子計算機に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「3分の2」とあるのは、「4分の3(当該電子計算機のうち自治省令で定めるものについては、6分の5)」とする。
17 新法附則第15条第10項の規定は、昭和50年1月2日以後において取得された同項に規定する家屋及び償却資産について、昭和51年度分の固定資産税から適用する。
18 旧法附則第15条第11項の規定は、昭和50年1月1日までの間において取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「2分の1」とあるのは、「12分の7」とする。
19 新法附則第15条第12項に規定する機械その他の設備に対して課する昭和51年度から昭和53年度までの各年度分の固定資産税については、同項中「6分の1」とあるのは、「6分の1(昭和50年1月1日までの間において新設された当該機械その他の設備については、12分の1)」とする。
20 新法附則第16条第2項(地上階数5以上の中高層耐火建築物に関する部分に限る。)の規定は、昭和50年1月2日以後において新築された同項に規定する中高層耐火建築物について、昭和51年度分の固定資産税から適用する。
21 旧法附則第16条第2項(地上階数5以上の中高層耐火建築物に関する部分に限る。)の規定は、昭和50年1月1日までの間において新築された同項に規定する中高層耐火建築物に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「次項の規定」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(昭和52年法律第6号)附則第10条第7項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第16条第3項の規定」とする。
第8条 昭和51年度分の固定資産税に限り、新法附則第18条第1項又は第19条第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第28条第1項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第2項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することによって新法第415条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第28条第1項の比準課税標準額に係る新法附則第22条第1項の規定により読み替えて適用される新法第417条第1項及び新法第432条第1項の規定の適用については、新法附則第22条第1項の規定により読み替えて適用される新法第417条第1項中「第415条第1項の規定によって固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第28条第1項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第7号)附則第8条の規定による附則第28条第1項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第432条第1項中「第415条第1項(第419条第3項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後10日までの間において、又は第417条第1項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律附則第8条の規定による附則第28条第1項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第8条の規定により読み替えて適用される第417条第1項」とする。
(軽自動車税に関する規定の適用)
第9条 新法の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和51年度分の軽自動車税から適用し、昭和50年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(電気税に関する規定の適用)
第10条 新法第489条の規定は、昭和51年6月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(ガス税に関する規定の適用)
第11条 新法第490条第2項の規定は、昭和52年1月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する規定の適用)
第12条 新法第586条第2項第21号の2及び第605条の2(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)並びに新法附則第31条の2の規定は、昭和51年度分から適用し、昭和50年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新法第586条第2項第21号の2及び第605条の2(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後の土地の取得について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(税率の引上げに伴う軽油引取税の徴収)
第13条 新法第700条の3及び第700条の4に規定する場合のほか、次の各号に規定する場合には、当該各号に掲げる引渡し等に対し、当該引渡し等を新法第700条の3第1項の引取りと、当該各号に掲げる者を同項の引取りを行う者とみなし、当該引渡し等に係る軽油の数量(第3号の場合において、当該軽油が同条第2項の軽油であるときは、同項の軽油以外の炭化水素油の数量に相当する数量を控除した数量とし、第4号の場合には、当該免税証に記載された軽油の数量とする。)を課税標準として、当該各号に掲げる者の当該引渡し等に直接関係を有する事務所又は事業所(事務所又は事業所がない者にあっては、住所。第4項において同じ。)所在の道府県において、当該各号に掲げる者に軽油引取税を課する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第700条の7及び附則第32条の2の規定にかかわらず、1キロリットルにつき、4500円とする。
 施行日前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下この項において「販売業者等」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行い、施行日以後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(第3号において「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出をした場合における当該軽油の引渡し又は移出 当該販売業者等又は特約業者
 施行日前において特約業者又は元売業者が旧法の規定によって軽油引取税を課され、又は課されるべきであった軽油の譲渡を受け、施行日以後において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合(前号に規定する場合を除く。)における当該軽油の譲渡 当該特約業者又は元売業者
 この法律の施行の際、特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下この条において「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において軽油を所有し、又は特約業者、元売業者若しくは小売業者以外の者から軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所有又は保管 当該小売業者
 施行日前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が、施行日に当該免税証を所持している場合における当該所持 当該小売業者
2 前項第3号及び第4号の規定は、同一の小売業者について、同項第3号の所有又は保管に係る軽油の数量が同項第4号の免税証に記載された軽油の数量と合わせて同一道府県内において1キロリットル未満である場合には、適用しない。
3 第1項第1号又は第2号の規定により軽油引取税を課する場合には新法第700条の5第2号及び第3号の規定を、同項第3号の規定により軽油引取税を課する場合には同条第3号の規定を適用しない。
4 第1項第2号から第4号までの場合における軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によって軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は小売業者は、施行日(同項第2号の場合にあっては、特約業者又は元売業者が同項の譲渡をした日)から起算して1月以内に、軽油引取税の課税標準量、税額その他当該道府県の条例で定める事項を記載した申告書を、当該各号の譲渡等に直接関係を有する事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出し、かつ、その申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。
5 道府県知事は、前項の規定により申告納付すべき軽油引取税の額が3万円を超える場合には、当該特約業者、元売業者又は小売業者の申請により、3月以内の期間を限って徴収の猶予をすることができる。この場合において、必要があると認めるときは、道府県知事は、当該特約業者、元売業者又は小売業者から担保を徴することができる。
6 新法第15条第4項、第15条の2第1項、第15条の4及び第16条の2第1項から第3項までの規定は前項前段の規定による徴収の猶予について、新法第11条、第16条第3項、第16条の2第4項並びに第16条の5第1項及び第2項の規定は前項後段の規定による担保について準用する。
7 道府県知事は、第5項の規定によって徴収の猶予をした場合には、その徴収の猶予をした税額に係る延滞金額のうち当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
(事業所税に関する規定の適用)
第14条 新法第701条の34(第3項第23号を除く。次項において同じ。)及び第701条の41(新法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定は、昭和51年10月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業について適用する。
2 新法第701条の34及び第701条の41(新法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)並びに新法第701条の50の規定は、昭和51年10月1日以後に行われる新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋の新築又は増築について適用する。
(都市計画税に関する規定の適用)
第15条 次項から第4項までに定めるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、昭和51年度分の都市計画税から適用し、昭和50年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 附則第7条第9項の規定の適用を受ける家屋に対して課する昭和54年度以降の各年度分の都市計画税については、地方税法等の一部を改正する法律(昭和54年法律第12号)第1条の規定による改正後の地方税法第702条第2項中「第349条の3第10項から第12項まで、第14項、第15項、第18項又は第19項の規定の適用を受ける土地又は家屋」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第7号)附則第7条第9項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法第349条の3第10項又は第12項の規定の適用を受ける家屋」とする。
3 新法附則第15条第10項の規定は、昭和50年1月2日以後において取得された同項に規定する家屋について、昭和51年度分の都市計画税から適用する。
4 旧法附則第15条第11項の規定は、昭和50年1月1日までの間において取得された同項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「2分の1」とあるのは、「12分の7」とする。
(国民健康保険税に関する規定の適用)
第16条 新法第703条の4第4項の規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(都の特例に関する規定の適用)
第17条 新法第734条第3項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第321条の8第5項の期間に係る法人の都民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の都民税については、なお従前の例による。
(罰則に関する規定の適用)
第18条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第19条 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第20条 新法附則第19条の2第1項に規定する市街化区域農地以外の農地に対して課する昭和54年度以降の各年度分の固定資産税及び都市計画税については、今後における農地の価格の状況、農業経営との関連等を考慮して更に検討を加え、その結果に基づき、必要な措置が講ぜられるべきものとする。
附則 (昭和51年5月25日法律第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律中、第1条の規定は公布の日から、第2条、次条及び附則第3条の規定は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和51年5月28日法律第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和51年10月1日から施行する。
附則 (昭和51年5月29日法律第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和51年6月1日法律第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和51年6月15日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和51年6月16日法律第68号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和51年11月15日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和52年3月31日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、第78条、第489条第1項、第490条の2第1項及び第2項並びに第700条の6第3号の改正規定は同年6月1日から、第114条の4、第114条の5第1項及び第129条第3項の改正規定は同年10月1日から、第701条及び第701条の2の改正規定は昭和53年1月1日から施行する。
(道府県民税に関する規定の適用)
第2条 改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和52年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和51年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第52条第1項の規定は、昭和52年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は新法第53条第5項の期間に係る法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
3 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第53条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る道府県民税として納付した、又は納付すべきであった道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第3条 新法第72条の18第1項及び第2項の規定は、昭和52年度分の個人の事業税から適用し、昭和51年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第4条 新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(娯楽施設利用税に関する規定の適用)
第5条 新法第78条第1項、第2項及び第4項の規定は、昭和52年6月1日以後における新法第75条第1項各号に掲げる施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前における当該施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
第6条 新法第114条の4、第114条の5第1項及び第129条第3項の規定は、昭和52年10月1日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第113条第1項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
(鉱区税に関する規定の適用)
第7条 新法第180条第1項及び新法附則第13条の規定は、昭和52年度分の鉱区税から適用し、昭和51年度分までの鉱区税については、なお従前の例による。
(狩猟免許税に関する規定の適用)
第8条 新法第237条の規定は、施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき狩猟免許税について適用し、施行日前に狩猟免許を受けた者に対して課する狩猟免許税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する規定の適用)
第9条 新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和52年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和51年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第312条第1項及び第2項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第321条の8第5項の期間に係る法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
3 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第321条の8第1項の申告書(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市町村民税として納付した、又は納付すべきであった市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第10条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和52年度分の固定資産税から適用し、昭和51年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第349条の3第10項の規定は、昭和52年度以後の年度において固定資産税が課されることとなった同項に規定する航空機について、昭和52年度分の固定資産税から適用する。
3 改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第349条の3第10項の規定は、昭和51年度以前の年度において固定資産税が課されることとなった同項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「前項の規定の適用を受ける航空機」とあるのは、「専ら国際路線に就航する航空機」とする。
4 新法第349条の3第26項の規定は、昭和51年1月2日以後に建設された同項に規定する家屋及び償却資産について、昭和52年度分の固定資産税から適用する。
5 旧法第349条の3第26項の規定は、昭和51年1月1日までに建設された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「かかわらず、当該固定資産」とあるのは「かかわらず、昭和58年度までの各年度分の固定資産税については、当該固定資産」と、「5年度分の固定資産税」とあるのは「5年度分の固定資産税(昭和53年度までの各年度分の固定資産税に限る。)」と、「の額」とあるのは「の額とし、昭和59年度から昭和63年度までの各年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の4分の3の額」とする。
6 新法附則第16条第1項から第3項まで、第5項及び第6項の規定は、昭和51年1月2日以後に新築されたこれらの規定に規定する住宅、貸家住宅又は家屋について昭和52年度分の固定資産税から適用する。
7 旧法附則第16条第1項から第3項まで及び第5項の規定は、昭和51年1月1日までに新築されたこれらの規定に規定する住宅、貸家住宅又は家屋に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「次項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第7号)附則第7条第21項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第16条第2項又は地方税法の一部を改正する法律(昭和52年法律第6号)附則第10条第7項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第16条第2項」とし、同条第2項中「次項に」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和52年法律第6号)附則第10条第7項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第16条第3項に」と、「次項まで及び第5項」とあるのは「本項並びに同条第3項及び第5項」と、「次項又は第5項」とあるのは「同条第3項又は第5項」とし、同条第5項中「第3項」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(昭和52年法律第6号)附則第10条第7項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第16条第3項」とする。
(軽自動車税に関する規定の適用)
第11条 新法第445条の2第3項及び第4項の規定は、昭和52年度分の軽自動車税から適用し、昭和51年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
2 旧法附則第30条の2の規定は、昭和51年度分の軽自動車税については、なおその効力を有する。
(電気税に関する規定の適用)
第12条 新法第489条第1項及び第490条の2第1項の規定は、昭和52年6月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(ガス税に関する規定の適用)
第13条 新法第490条の2第2項の規定は、昭和52年6月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する規定の適用)
第14条 新法第586条第2項第2号、第5号の3、第12号の2、第22号の4から第22号の6まで、第28号及び第29号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和52年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和51年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新法第586条第2項第2号、第5号の3、第12号の2、第22号の4から第22号の6まで、第28号及び第29号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(入猟税に関する規定の適用)
第15条 新法第700条の52の規定は、施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき入猟税について適用し、施行日前に狩猟免許を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。
(入湯税に関する規定の適用)
第16条 新法第701条の2の規定は、昭和53年1月1日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、同日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する規定の適用)
第17条 新法第701条の32第4項、第701条の34第8項、第701条の41第5項及び附則第32条の3の規定は、施行日以後に行われる新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 新法第701条の34第5項及び附則第32条の3の2の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和52年以後の年分の個人の事業に対して課すべき新法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
3 新法第701条の51の2の規定は、施行日以後に担保の目的で家屋の全部又は一部を譲渡する場合における当該家屋の全部又は一部の譲渡による取得に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用する。
(都市計画税に関する規定の適用)
第18条 新法第702条第2項の規定並びに新法附則第15条第15項及び第16項の規定(都市計画税に関する部分に限る。)は、昭和52年度分の都市計画税から適用し、昭和51年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する規定の適用)
第19条 新法第703条の4第4項及び第10項の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(都の特例に関する規定の適用)
第20条 新法第734条第3項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第321条の8第5項の期間に係る法人の都民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の都民税については、なお従前の例による。
2 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第321条の8第1項の申告書(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る都民税として納付した、又は納付すべきであった都民税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する規定の適用)
第21条 旧法附則第12条の3の規定は、昭和51年度分の自動車税については、なおその効力を有する。
(自動車取得税に関する規定の適用)
第22条 新法附則第32条第1項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2 旧法附則第32条第3項の規定は、施行日前に行われた自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なおその効力を有する。
(罰則に関する規定の適用)
第23条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第24条 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和52年4月22日法律第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正)
第6条 地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」略)
2 前項の規定による改正後の地方税法第72条の4第1項第2号の規定は、施行日以後に終了する事業団の事業年度分の事業税について適用し、施行日前に終了した事業団の事業年度分の事業税については、なお従前の例による。
3 施行日の属する事業団の事業年度に関する前項の規定の適用については、地方税法第72条の13第1項の規定にかかわらず、その事業年度の開始の日から施行日の前日までの期間及び施行日からその事業年度の末日までの期間をそれぞれ一の事業年度とみなす。
附則 (昭和52年5月31日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和52年6月10日法律第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第19条に1項を加える改正規定、第26条第1項の改正規定、第29条の次に1条を加える改正規定及び第39条ただし書の改正規定並びに次条から附則第15条までの規定は、昭和53年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和52年12月5日法律第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和53年3月31日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、第489条第1項及び第490条の2第2項の改正規定は同年6月1日から、第114条の3第1項の改正規定は同年10月1日から施行する。
(道府県民税に関する経過措置)
第2条 改正後の地方税法(以下「新法」という。)第52条第1項及び第4項の規定は、昭和53年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は新法第53条第5項の期間に係る法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第53条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る道府県民税として納付した、又は納付すべきであった道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第3条 新法第72条の14第1項(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第55条に関する部分に限る。)の規定は、法人の施行日以後に取得する租税特別措置法第55条第1項に規定する特定株式等(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和53年法律第11号。以下「昭和53年法律第11号」という。)附則第15条第2項の規定の適用を受ける昭和53年法律第11号による改正前の租税特別措置法第55条第1項に規定する特定株式等(以下この項において「特例適用特定株式等」という。)を含む。)について適用し、法人の施行日前に取得した同条第1項に規定する特定株式等(特例適用特定株式等を除く。)については、なお従前の例による。
2 新法附則第9条第1項の規定は、施行日以後の合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、施行日前の合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第4条 次項から第4項までに定めるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新法第73条の2第12項に規定する同項の契約の効力が発生した日として政令で定める日(以下この項及び附則第10条第3項において「契約の効力発生日」という。)が施行日前の日である場合において、当該契約により新法第73条の2第12項に規定する保留地予定地である土地を取得することとされている者が、自治省令で定めるところにより、施行日以後6月以内に道府県知事に対し同項の規定の適用を受けたい旨の申出をしたときは、当該契約の効力発生日が施行日であるものとみなして、同項の規定を適用する。
3 新法第73条の27の6の規定は、昭和48年4月1日以後に行われた同条第1項に規定する土地の取得に係る不動産取得税について適用し、新法附則第11条の3の規定は、同条に規定する土地の取得に係る不動産取得税について適用する。
4 新法附則第12条第1項から第3項までの規定は、施行日以後に租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受ける新法附則第12条第1項に規定する農地、採草放牧地及び準農地(以下この項において「農地等」という。)につき租税特別措置法第70条の4第3項に規定する使用貸借による権利の設定がされる場合における当該農地等に係る不動産取得税について適用し、施行日前に昭和53年法律第11号による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受ける農地等につき同項第1号に規定する使用貸借による権利の設定がされた場合における当該農地等に係る不動産取得税については、なお従前の例による。
(料理飲食等消費税に関する経過措置)
第5条 新法第114条の3第1項の規定は、昭和53年10月1日以後の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第6条 新法第312条第1項、第2項及び第5項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第321条の8第5項の期間に係る法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第321条の8第1項の申告書(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市町村民税として納付した、又は納付すべきであった市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第7条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和53年度分の固定資産税から適用し、昭和52年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第349条の3第10項の規定は、昭和53年度において固定資産税が課されることとなる同項に規定する航空機に対して課すべき固定資産税から適用する。
3 改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第349条の3第10項の規定は、昭和52年度において固定資産税が課されることとなった同項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「前項の規定の適用を受ける航空機」とあるのは、「専ら国際路線に就航する航空機」とする。
4 旧法附則第15条第2項の規定は、昭和52年1月1日までの間において新設された同項に規定する自動列車停止装置に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第14項又は第18項」とあるのは、「第13項又は第17項」とする。
5 旧法附則第15条第9項の規定(固定資産税に関する部分に限る。)は、昭和52年1月1日までの間において取得された同項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
(電気税に関する経過措置)
第8条 新法第489条第1項の規定は、昭和53年6月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(ガス税に関する経過措置)
第9条 新法第490条の2第2項の規定は、昭和53年6月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第10条 第3項に定めるものを除き、新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和53年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和52年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 次項に定めるものを除き、新法の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新法第585条第5項及び第596条第2号の規定は、同項において準用する新法第73条の2第11項に規定する従前の土地の取得が施行日以後においてされる場合又は新法第585条第5項において準用する新法第73条の2第12項に規定する契約の効力発生日が施行日以後の日である場合について適用し、当該従前の土地の取得が施行日前においてされた場合又は当該契約の効力発生日が施行日前の日であった場合については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第11条 新法の規定中事業に係る事業所税(新法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和53年以後の年分の個人の事業について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第12条 新法第702条の3の規定は、昭和53年度分の都市計画税から適用し、昭和52年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 旧法附則第15条第9項の規定(都市計画税に関する部分に限る。)は、昭和52年1月1日までの間において取得された同項に規定する固定資産に対して課する都市計画税については、なおその効力を有する。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第13条 新法第703条の4第4項の規定は、昭和53年度分の国民健康保険税から適用し、昭和52年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(都の特例に関する経過措置)
第14条 新法第734条第3項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は同項において準用する新法第321条の8第5項の期間に係る法人の都民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の都民税については、なお従前の例による。
2 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第734条第3項において準用する新法第321条の8第1項の申告書(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る都民税として納付した、又は納付すべきであった都民税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第15条 旧法附則第12条の2の規定は、昭和52年度分の自動車税については、なおその効力を有する。
(軽自動車税に関する経過措置)
第16条 旧法附則第30条の2の規定は、昭和52年度分の軽自動車税については、なおその効力を有する。
(道府県民税及び市町村民税の分離課税に係る所得割に関する経過措置)
第17条 旧法附則第35条の4の規定は、昭和50年中に支払うべき退職手当等(地方税法の一部を改正する法律(昭和52年法律第6号)による改正前の地方税法第23条第1項第6号又は第292条第1項第6号に規定する退職手当等をいう。)で同年4月1日前に支払われたものにつき徴収された旧法第50条の2又は第328条の規定によって課する所得割については、なおその効力を有する。
(罰則に関する経過措置)
第18条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第19条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和53年4月20日法律第26号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和53年5月1日法律第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和53年5月8日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和53年10月1日から施行する。ただし、第24条、第32条、第44条から第61条まで、第64条、第67条、第69条、第70条、第71条及び第73条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第75条及び第76条の改正規定、第77条の次に5条を加える改正規定、第80条、第84条から第86条まで、第87条、第89条、第90条及び第92条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、第93条の次に1条を加える改正規定、第94条、第103条、第104条、第106条及び第107条の改正規定並びに第108条の改正規定(「第22条」を「第14条第2項、第27条第4項」に改める部分を除く。)並びに次条第2項、附則第10条第2項及び第20条から第23条までの規定並びに附則第24条の規定(労働省設置法(昭和24年法律第162号)第10条の2第3号の改正規定を除く。)は、昭和54年4月1日から施行する。
(所得税法等の一部改正に伴う経過措置)
第23条 附則第5条第1項に規定する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会については、附則第20条から前条までの規定による改正後の所得税法、法人税法及び地方税法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和53年5月15日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年5月16日法律第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和53年10月1日から施行する。
附則 (昭和53年5月20日法律第52号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和53年9月1日から施行する。
附則 (昭和53年5月23日法律第55号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第49条中精神衛生法第16条の3第3項及び第4項の改正規定並びに第59条中森林法第70条の改正規定 公布の日から起算して6月を経過した日
 第1条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第6条から第9条までの規定、第10条中奄美群島振興開発特別措置法第7条第1項の改正規定並びに第11条、第12条及び第14条から第32条までの規定 昭和54年3月31日までの間において政令で定める日
附則 (昭和53年6月20日法律第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第8条 前条の規定による改正後の地方税法の規定は、この法律の施行後に仮登記担保契約において土地等の所有権又はその所有権以外の権利を取得するものとされている日(以下この条において「取得日」という。)が到来する当該契約に基づく仮登記及び仮登録について適用し、この法律の施行前に取得日が到来している当該契約に基づく仮登記及び仮登録については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年6月21日法律第80号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和53年6月27日法律第83号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法の規定は、昭和53年度の予算から適用する。
附則 (昭和53年7月5日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第64条の4第1項、第66条、第67条、第68条第1項、第2項及び第4項、第69条並びに第69条の2第2項の改正規定、第69条の3の次に1条を加える改正規定、第70条第1項及び第3項の改正規定、同条を第71条とする改正規定並びに第72条を削り、第71条を第72条とする改正規定 昭和54年1月1日
 第18条の8、第22条第2項及び第22条の3第2項の改正規定、第78条第6号を削る改正規定、第80条第1号及び第81条の改正規定、第82条第2項の表の改正規定(淡水区水産研究所の項を削る部分に限る。)、第83条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに第87条の改正規定 昭和54年3月31日までの間において、各規定につき、政令で定める日
 第18条第3項、第18条の3第2項及び第21条第2項の改正規定 昭和55年3月31日までの間において、各規定につき、政令で定める日
附則 (昭和53年11月14日法律第103号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年3月30日法律第5号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、民事執行法(昭和54年法律第4号)の施行の日(昭和55年10月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
附則 (昭和54年3月31日法律第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中狩猟免許税及び入猟税に関する改正規定、附則第28条の規定、附則第29条中地方交付税法第14条第3項の表道府県の項第9号の改正規定並びに附則第30条の規定(同号に係る部分に限る。) 昭和54年4月16日
 第1条中地方税法第489条第1項、第490条の2第2項及び附則第32条の2の改正規定並びに附則第10条、第11条、第14条及び第15条の規定 昭和54年6月1日
 第1条中地方税法附則第34条から第35条までの規定に係る改正規定並びに次条第3項及び附則第6条第3項の規定 昭和55年4月1日
(道府県民税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第34条の規定は、昭和54年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和53年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第4条第4項の規定は、昭和53年度分までの個人の道府県民税については、なおその効力を有する。
3 新法附則第34条の2及び第34条の3の規定は、昭和55年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和54年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第3条 この法律の施行の際現に存する貸家組合、貸家組合連合会、貸室組合及び貸室組合連合会が行う事業に対して課する法人の事業税については、なお従前の例による。
2 旧法附則第9条第5項の規定は、昭和53年度分までの個人の事業税については、なおその効力を有する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第4条 新法の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和54年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第5条 新法第147条第1項の規定は、昭和54年度分の自動車税から適用し、昭和53年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第6条 新法第314条の2の規定は、昭和54年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和53年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 旧法附則第4条第4項の規定は、昭和53年度分までの個人の市町村民税については、なおその効力を有する。
3 新法附則第34条の2及び第34条の3の規定は、昭和55年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和54年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第7条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和54年度分の固定資産税から適用し、昭和53年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 旧法第349条の3第5項の規定は、流通の合理化、良質な住宅の供給その他国民生活の安定向上に直接寄与する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「機械その他の設備で政令で定めるもの」とあるのは「機械その他の設備のうち租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和54年法律第15号。以下「昭和54年法律第15号」という。)による改正前の租税特別措置法(以下「改正前の租税特別措置法」という。)第11条第1項(昭和54年法律第15号附則第6条第1項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定の適用を受ける改正前の租税特別措置法第11条第1項の表の第7号に掲げる機械その他の設備及び改正前の租税特別措置法第43条第1項(昭和54年法律第15号附則第16条第1項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定の適用を受ける改正前の租税特別措置法第43条第1項の表の第7号に掲げる機械その他の設備」と、「次項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(昭和54年法律第12号)による改正後の地方税法第349条の3第5項」とする。
3 新法第349条の3第24項の規定は、昭和53年1月2日以後に建設された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課すべき固定資産税から適用する。
4 旧法第349条の3第26項の規定は、昭和51年1月2日から昭和53年1月1日までの間に建設された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額」とあるのは、「昭和58年度までの各年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とし、昭和59年度から昭和63年度までの各年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の4分の3の額」とする。
5 旧法附則第14条第2号に規定するオイルフェンスのうち昭和54年1月1日までに備え付けられたものに対して課する固定資産税の課税標準は、新法第349条の2の規定にかかわらず、昭和54年度分及び昭和55年度分の固定資産税に限り、当該オイルフェンスに係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1(昭和53年1月2日から昭和54年1月1日までの間に備え付けられたオイルフェンスについては、3分の1)の額とする。
6 旧法附則第15条第2項の規定は、昭和53年1月1日までに新設された同項に規定する重油に係る水素化脱硫装置に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
7 旧法附則第15条第7項の規定は、昭和53年3月31日までに新たに取得された同項に規定する電子計算機に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
第8条 昭和54年度分の固定資産税に限り、新法附則第18条第1項又は第19条第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第28条第1項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第2項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することによって新法第415条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第28条第1項の比準課税標準額に係る新法附則第22条第1項の規定により読み替えて適用される新法第417条第1項及び新法第432条第1項の規定の適用については、新法附則第22条第1項の規定により読み替えて適用される新法第417条第1項中「第415条第1項の規定によって固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第28条第1項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(昭和54年法律第12号)附則第8条の規定による附則第28条第1項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第432条第1項中「第415条第1項(第419条第3項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後10日までの間において、又は第417条第1項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律附則第8条の規定による附則第28条第1項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第8条の規定により読み替えて適用される第417条第1項」とする。
(軽自動車税に関する経過措置)
第9条 新法第444条第1項の規定は、昭和54年度分の軽自動車税から適用し、昭和53年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(電気税に関する経過措置)
第10条 新法第489条第1項の規定は、昭和54年6月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(ガス税に関する経過措置)
第11条 新法第490条の2第2項の規定は、昭和54年6月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第12条 新法第586条第2項第8号の2及び第17号並びに第602条の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)並びに新法附則第31条の3第1項の規定は、昭和54年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和53年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新法第586条第2項第8号の2及び第17号、第602条並びに附則第31条の3第2項から第4項までの規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第13条 新法附則第32条第1項及び第3項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第14条 昭和54年6月1日前に行われた旧法第700条の3第1項の軽油の引取り、同条第2項の軽油の販売、同条第3項の炭化水素油の消費若しくは旧法第700条の4第1項各号の軽油の消費若しくは譲渡に対して課する軽油引取税又は同日前に軽油引取税の特別徴収義務者が旧法第700条の3第4項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税の税率については、なお従前の例による。
第15条 新法第700条の3及び第700条の4に規定する場合のほか、次の各号に規定する場合には、当該各号に掲げる引渡し等に対し、当該引渡し等を新法第700条の3第1項の引取りと、当該各号に定める者を同項の引取りを行う者とみなし、当該引渡し等に係る軽油の数量(第3号の場合において、当該軽油が同条第2項の軽油であるときは、同項の軽油以外の炭化水素油の数量に相当する数量を控除した数量とし、第4号の場合には、当該免税証に記載された軽油の数量とする。)を課税標準として、当該各号に定める者の当該引渡し等に直接関係を有する事務所又は事業所(事務所又は事業所がない者にあっては、住所。第4項において同じ。)所在の道府県において、当該各号に定める者に軽油引取税を課する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第700条の7及び附則第32条の2の規定にかかわらず、1キロリットルにつき、4800円とする。
 昭和54年6月1日前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下この項において「販売業者等」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行い、同日以後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(第3号において「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出をした場合における当該軽油の引渡し又は移出 当該販売業者等又は特約業者
 昭和54年6月1日前において特約業者又は元売業者が旧法の規定によって軽油引取税を課された、又は課されるべきであった軽油の譲渡を受け、同日以後において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合(前号に規定する場合を除く。)における当該軽油の譲渡 当該特約業者又は元売業者
 昭和54年6月1日において、特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下この条において「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において軽油を所有し、又は特約業者、元売業者若しくは小売業者以外の者から軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所有又は保管 当該小売業者
 昭和54年6月1日前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が同日に当該免税証を所持している場合における当該所持 当該小売業者
2 前項第3号及び第4号の規定は、同一の小売業者について、同項第3号の所有又は保管に係る軽油の数量と同項第4号の免税証に記載された軽油の数量とを合計した数量が同一道府県内において1キロリットル未満である場合には、適用しない。
3 第1項第1号又は第2号の規定により軽油引取税を課する場合には新法第700条の5第2号及び第3号の規定を、同項第3号の規定により軽油引取税を課する場合には同条第3号の規定を適用しない。
4 第1項第2号から第4号までの場合における軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によって軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は小売業者は、昭和54年6月1日(同項第2号の場合には、特約業者又は元売業者が同号の譲渡をした日)から起算して1月以内に、軽油引取税の課税標準量、税額その他当該道府県の条例で定める事項を記載した申告書を、当該各号の譲渡等に直接関係を有する事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出し、かつ、その申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。この場合には、この項の規定によって納付すべき軽油引取税は新法第700条の14の規定によって納付すべき軽油引取税と、この項の規定による申告書は同条の規定による申告書と、この項の納期限は同条の納期限とみなして、新法第4章第2節第2款及び第4款の規定を適用する。
5 道府県知事は、前項の規定により申告納付すべき軽油引取税の額が3万円を超える場合には、当該特約業者、元売業者又は小売業者の申請により、3月以内の期間を限って徴収の猶予をすることができる。この場合において、必要があると認めるときは、道府県知事は、当該特約業者、元売業者又は小売業者から担保を徴することができる。
6 新法第15条第4項、第15条の2第1項、第15条の4及び第16条の2第1項から第3項までの規定は前項前段の規定による徴収の猶予について、新法第11条、第16条第3項、第16条の2第4項並びに第16条の5第1項及び第2項の規定は前項後段の規定による担保について準用する。
7 道府県知事は、第5項の規定によって徴収の猶予をした場合には、その徴収の猶予をした税額に係る延滞金額のうち当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
(都市計画税に関する経過措置)
第16条 新法の規定中都市計画税に関する部分は、昭和54年度分の都市計画税から適用し、昭和53年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第17条 新法第703条の4第4項の規定は、昭和54年度分の国民健康保険税から適用し、昭和53年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第18条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第22条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和54年4月11日法律第19号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則 (昭和54年5月15日法律第34号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年6月12日法律第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和54年7月2日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年10月1日法律第55号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年12月28日法律第76号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、昭和55年1月1日から施行する。
附則 (昭和55年3月22日法律第5号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項から第5項までの規定は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和55年法律第9号。以下「昭和55年改正法」という。)の施行の日から、附則第7項の規定は地方税法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第10号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和55年3月31日法律第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法第489条、第489条の2第2項及び第490条の2第2項の改正規定並びに附則第8条及び第9条の規定 昭和55年6月1日
 第1条中地方税法第328条の3及び別表第2の改正規定並びに附則第6条第2項の規定 昭和56年1月1日
 第1条中地方税法附則第34条から第35条まで及び第36条第1項の改正規定並びに次条第2項、附則第6条第3項及び第13条第2項の規定 昭和56年4月1日
(道府県民税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和55年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和54年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法附則第34条から第35条までの規定は、昭和56年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和55年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第3条 新法第72条の14第1項(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第55条に関する部分に限る。)の規定は、法人の昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)以後に取得する同条第1項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和55年法律第9号)による改正前の租税特別措置法第55条第1項に規定する特定株式等及び法人が施行日前に締結した同条第2項に規定する特定海外工事契約に係る同項に規定する特定海外工事については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新法第73条の14第1項の規定(購入による住宅の取得に対して課する不動産取得税に関する部分を除く。)は、昭和55年7月1日以後に建築された住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
3 第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第73条の14第1項の規定(購入による住宅の取得に対して課する不動産取得税に関する部分を除く。)は、昭和55年7月1日前に建築された住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。
4 旧法第73条の14第1項及び第2項の規定は、新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものを施行日前に購入した者が、施行日以後において、当該住宅の購入後1年以内に、その住宅と1構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合及び昭和55年7月1日前に住宅を建築した者が、同日以後において、当該住宅の建築後1年以内に、その住宅と1構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合における住宅の取得に対して課する不動産取得税については、第2項の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
5 昭和55年7月1日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。次項において同じ。)をした場合における当該住宅の取得につき新法第73条の14第1項の規定又は第3項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第73条の14第1項の規定の適用を受けようとするときは、新法第73条の14第4項の規定は、適用しない。
6 前項に定めるもののほか、昭和55年7月1日前に住宅の建築をした者が、同日以後において、当該住宅の建築後1年以内に、その住宅と1構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合における住宅の取得につき新法第73条の14第1項の規定又は第4項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第73条の14第1項の規定の適用を受けようとするときは、新法第73条の14第4項後段の規定は、適用しない。
7 昭和55年7月1日前において新築された住宅の用に供する土地の取得に係る新法第73条の24第1項第2号の規定の適用については、同項中「住宅(政令で定める住宅に限る。以下本項において「特例適用住宅」という。)」とあるのは「住宅」と、「1の部分で政令で定めるもの」とあるのは「1の部分」とし、同項第2号中「特例適用住宅」とあるのは「住宅」とする。
8 施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に係る新法第73条の24第2項第2号の規定の適用については、同項中「既存住宅」とあるのは、「政令で定める住宅」とする。
9 昭和55年7月1日前の土地の取得につき新法第73条の24第1項の規定の適用を受けようとするときは、同条第4項の規定は、適用しない。
10 前項に定めるもののほか、昭和55年7月1日前に土地を取得した者が同日以後において当該土地を取得した日から1年以内にその土地に隣接する土地を取得した場合における土地の取得につき新法第73条の24第1項の規定の適用を受けようとするとき及び施行日前に土地を取得した者が施行日以後において当該土地を取得した日から1年以内にその土地に隣接する土地を取得した場合における土地の取得につき同条第2項の規定の適用を受けようとするときは、同条第4項後段の規定は、適用しない。
(狩猟者登録税に関する経過措置)
第5条 新法第237条第1項第2号の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟者登録税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対する狩猟者登録税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第6条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和55年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和54年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第328条の3及び別表第2の規定は、昭和56年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新法第328条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
3 新法附則第34条から第35条までの規定は、昭和56年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和55年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第7条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和55年度分の固定資産税から適用し、昭和54年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第349条の3第25項本文の規定は昭和47年1月2日以後において敷設された同項本文に規定する構築物について、同項ただし書の規定は昭和49年1月2日以後において建設された同項ただし書に規定する線路設備について、それぞれ昭和55年度分の固定資産税から適用する。
3 昭和54年1月1日までに取得された旧法附則第15条第6項及び第11項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 昭和54年1月1日までに取得された旧法附則第15条第12項に規定する保管施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(電気税に関する経過措置)
第8条 新法第489条第1項及び第9項の規定は、昭和55年6月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(ガス税に関する経過措置)
第9条 新法第489条の2第2項及び第490条の2第2項の規定は、昭和55年6月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第10条 新法第586条第2項第29号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和55年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和54年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新法第586条第2項第29号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 昭和54年3月31日までに行われた旧法附則第31条の2第1項に規定する土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第11条 新法第701条の42第1項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和55年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき新法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税(以下次項までにおいて「事業に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び施行日前に廃止された個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 前項の規定により新法第701条の42第1項の規定を適用する場合には、施行日以後に最初に終了する事業年度分の法人の事業又は昭和55年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課する事業に係る事業所税については、新法第701条の40第2項第2号及び第3号中「事業所床面積」とあるのは、「事業所床面積(昭和55年4月1日前に廃止された事業所等にあっては、事業所床面積に5分の3を乗じて得た面積)」とする。
3 新法第701条の42第2項の規定は、施行日以後に行われる新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第12条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、昭和55年度分の都市計画税から適用し、昭和54年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 昭和54年1月1日までに取得された旧法附則第15条第6項及び第11項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
3 昭和54年1月1日までに取得された旧法附則第15条第12項に規定する保管施設に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第13条 新法第703条の4第4項の規定は、昭和55年度分の国民健康保険税から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 新法附則第36条第1項の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第14条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第17条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和55年3月31日法律第11号)
1 この法律は、昭和55年5月1日から施行する。
2 改正後の第490条の2第1項の規定は、昭和55年5月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる電気税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年3月31日法律第19号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和55年4月1日から施行する。
附則 (昭和55年4月30日法律第32号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年5月20日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第16条から第36条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第35条 都道府県又は旧中小企業振興事業団から旧中小企業振興事業団法第20条第1項第2号イ又はロの資金の貸付け又は施設の譲渡しを受けて前条の規定による改正前の地方税法(以下単に「改正前の地方税法」という。)第73条の14第7項に規定する中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する施設を取得した場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、なお従前の例による。
2 地方税法第73条の27の5第1項に規定する事業協同組合等が、都道府県又は旧中小企業振興事業団から旧中小企業振興事業団法第20条第1項第2号イ又はロの資金の貸付け又は施設の譲渡しを受けて、改正前の地方税法第73条の27の5第1項に規定する中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する不動産を取得し、かつ、当該不動産の取得の日から5年以内に当該事業協同組合等の組合員又は所属員に当該不動産を譲渡した場合における当該事業協同組合等による不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 改正前の地方税法第586条第2項第12号に規定する旧中小企業振興事業団法第20条第1項第2号イ若しくはロの中小企業構造の高度化に寄与する事業を行う者が都道府県若しくは旧中小企業振興事業団から同号イ若しくはロの資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けて当該事業を実施する場合若しくは改正前の地方税法第586条第2項第12号の規定により当該事業に係るものとして定められた事業を行う者が当該事業を実施する場合におけるこれらの事業の用に供する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 改正前の地方税法第701条の34第3項第22号に規定する旧中小企業振興事業団法第20条第1項第2号イ又はロの中小企業構造の高度化に寄与する事業を行う者が都道府県又は旧中小企業振興事業団から同号イの資金の貸付けを受けて設置する施設及びこれらの者から同号ロの譲渡しを受けた施設のうち、当該事業又は改正前の地方税法第701条の34第3項第22号の規定により当該事業に係るものとして定められた事業の用に供する同号に規定する施設に係る地方税法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税及び同条第2項に規定する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年5月20日法律第54号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
附則 (昭和55年5月27日法律第62号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和55年5月30日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第35条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和55年5月31日法律第72号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年11月28日法律第91号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和55年11月29日法律第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年12月27日法律第111号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年3月31日法律第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法第489条第1項の改正規定、同法第491条の次に1条を加える改正規定及び同法附則第31条の改正規定並びに附則第10条及び第11条の規定 昭和56年6月1日
 第1条中地方税法第73条の14第1項、第73条の15第1項及び第596条第2号の改正規定並びに同法附則第11条の次に見出し及び2条を加える改正規定並びに附則第5条第2項から第6項まで及び第12条第3項の規定 昭和56年7月1日
 第1条中地方税法第51条第1項、第314条の6第1項及び第734条第3項の改正規定並びに附則第3条第3項及び第4項、第7条第5項及び第6項並びに第15条の規定 昭和56年8月1日
 削除
 第1条中地方税法第73条の2第11項及び第12項、第73条の6第3項、第343条第6項並びに第701条の34第3項の改正規定、同法附則第11条第3項の次に1項を加える改正規定並びに同法附則第15条に7項を加える改正規定(同条第23項に係る部分に限る。)並びに附則第13条の規定 農住組合法(昭和55年法律第86号)の施行の日
 第1条中地方税法附則第32条の3第2項の改正規定 産炭地域振興臨時措置法の一部を改正する法律(昭和56年法律第43号)の施行の日
 第1条中地方税法第17条の5、第18条の2、第62条、第72条の60及び第324条の改正規定並びに次条及び附則第16条第2項の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
(更正、決定等の期間制限及び消滅時効に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第17条の5の規定は、前条第7号に掲げる規定の施行の日以後に新法第17条の5第1項に規定する法定納期限が到来する地方税又は加算金について適用し、同日前に当該法定納期限が到来した地方税に係る更正、決定若しくは賦課決定又は加算金の決定をすることができる期間については、なお従前の例による。
2 新法第18条の2の規定は、前条第7号に掲げる規定の施行の日以後に新法第18条第1項に規定する法定納期限が到来する地方税(当該地方税に係る延滞金及び加算金を含む。)について適用し、同日前に当該法定納期限が到来した地方税の徴収権の時効については、なお従前の例による。
(道府県民税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和56年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和55年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際、国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会又は健康保険組合若しくは健康保険組合連合会が昭和56年4月1日(以下「施行日」という。)前から引き続き新法第25条第2項に規定する収益事業に該当する事業を営んでいる場合には、当該事業は、施行日において新たに開始されたものとみなして、同条第1項の規定を適用する。
3 新法第51条第1項の規定は、昭和56年8月1日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、法人の昭和56年8月1日以後に終了する事業年度に係る新法第53条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。第6項において同じ。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第53条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書で、新法第57条第2項の規定の適用を受ける法人が提出するもの以外のものに限る。)の提出期限が同日前である場合には、その法人の当該申告書に係る道府県民税の法人税割として納付した、又は納付すべきであった道府県民税の法人税割については、なお従前の例による。
5 新法第52条第1項及び第4項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第53条第5項の期間に係る法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
6 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第53条第1項の申告書(法人税法第71条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第53条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る道府県民税の均等割として納付した、又は納付すべきであった道府県民税の均等割については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第4条 新法第72条第5項、第7項及び第8項の規定は、昭和56年以後の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税から適用し、昭和55年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。
2 第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第9条第4項の規定は、昭和55年度分までの個人の事業税については、なおその効力を有する。
3 この法律の施行の際、国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会又は健康保険組合若しくは健康保険組合連合会が施行日前から引き続き新法第72条の5第4項に規定する収益事業に該当する事業を営んでいる場合には、当該事業は、施行日において新たに開始されたものとみなして、同条第1項の規定を適用する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第5条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新法第73条の14第1項の規定は、昭和56年7月1日以後の同項に規定する住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の同項に規定する住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、新法第73条の14第1項の規定は、昭和56年7月1日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項において同じ。)をした者が、同日以後において、当該住宅の建築後1年以内にその住宅と1構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合における前後の建築に係る住宅の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
4 新法第73条の15第1項の規定は、昭和56年7月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
5 前項の規定にかかわらず、旧法第73条の15第1項の規定は、昭和56年1月1日前に家屋で住宅以外のもの(以下この項において単に「家屋」という。)の新築の工事に着手した者が、当該家屋を当該新築により取得する場合における当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、当該家屋の取得が昭和57年12月31日までに行われたときに限り、なおその効力を有する。
6 昭和56年7月1日前の不動産の取得が、新法第73条の24第1項若しくは第2項、新法第73条の27の2第1項、新法附則第11条の4第1項若しくは第9項、第1項の規定によりその例によることとされる旧法附則第11条の2第1項、第7項若しくは第9項又は第9項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第11条の2第7項の規定に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「税率」とあるのは、「当該税額の算定に用いられた税率」とする。
7 旧法附則第11条第2項及び第3項の規定は、施行日前に行われた申出に基づきされた農業委員会のあっせんによる農地の交換分合により土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、当該取得が昭和57年3月31日までに行われたときに限り、なおその効力を有する。
8 新法附則第11条の4第7項の規定は、昭和56年10月1日以後の同項に規定する施設の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
9 旧法附則第11条の2第7項の規定は、同項に規定する施設の取得が施行日から昭和56年9月30日までの間に行われたときに限り、当該施設の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「3分の1」とあるのは、「4分の1」とする。
10 新法第73条の25から第73条の27までの規定は、前項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第11条の2第7項に規定する施設の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第73条の25第1項中「、土地の取得」とあるのは「、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和56年法律第15号)附則第5条第9項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法(以下「昭和56年改正前の地方税法」という。)附則第11条の2第7項に規定する施設(以下「施設」という。)の取得」と、「当該土地」とあるのは「当該施設」と、「前条第1項第1号又は第2項第1号」とあるのは「同項」と、「同条第1項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあっては当該取得の日から2年以内、同条第2項第1号の適用を受ける土地の取得にあっては取得の日から1年以内」とあるのは「当該取得の日から3年以内」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第2項中「土地」とあるのは「施設」と、第73条の26第1項中「第73条の24第1項第1号又は第2項第1号」とあるのは「昭和56年改正前の地方税法附則第11条の2第7項」と、第73条の27第1項中「土地」とあるのは「施設」と、「第73条の24第1項第1号又は第2項第1号」とあるのは「昭和56年改正前の地方税法附則第11条の2第7項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
(料理飲食等消費税に関する経過措置)
第6条 新法第129条第7項の規定は、施行日以後に作成される領収証の写し又は領収証となるべき書類の写しの保管について適用し、施行日前に作成される領収証の写し又は領収証となるべき書類の写しの保管については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第7条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和56年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和55年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際、国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会又は健康保険組合若しくは健康保険組合連合会が施行日前から引き続き新法第296条第2項に規定する収益事業に該当する事業を営んでいる場合には、当該事業は、施行日において新たに開始されたものとみなして、同条第1項の規定を適用する。
3 新法第312条第1項及び第5項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第321条の8第5項の期間に係る法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第321条の8第1項の申告書(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。第6項において同じ。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第321条の8第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市町村民税の均等割として納付した、又は納付すべきであった市町村民税の均等割については、なお従前の例による。
5 新法第314条の6第1項の規定は、昭和56年8月1日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市町村民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
6 前項の規定にかかわらず、昭和56年8月1日以後に終了する事業年度に係る新法第321条の8第1項の申告書(法人税法第71条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第321条の8第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書で、新法第321条の13第2項の規定の適用を受ける法人が提出するもの以外のものに限る。)の提出期限が同日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市町村民税の法人税割として納付した、又は納付すべきであった市町村民税の法人税割については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第8条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和56年度分の固定資産税から適用し、昭和55年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 昭和55年1月1日までに取得された旧法附則第15条第1項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 昭和50年1月2日から昭和55年1月1日までの間に取得された旧法附則第15条第10項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 昭和51年4月1日から昭和55年12月31日までの間に新築され、又は増築された旧法附則第15条第13項に規定する防油堤に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 昭和53年度から昭和55年度までの間に新たに固定資産税が課されることとなった旧法附則第15条第14項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 昭和53年4月1日から昭和55年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第16項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第9条 新法の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和56年度分の軽自動車税から適用し、昭和55年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(電気税に関する経過措置)
第10条 新法第489条第1項の規定は、昭和56年6月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(ガス税に関する経過措置)
第11条 新法第491条の2の規定は、昭和56年6月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用する。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第12条 新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和56年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和55年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 次項及び第4項に定めるものを除き、新法の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新法第596条第2号の規定は、昭和56年7月1日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 昭和55年3月31日までにされた旧法附則第31条の3第3項に規定する土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第13条 新法第701条の34第3項第11号の2の規定は、農住組合法の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業に対して課すべき新法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税及び同日以後に行われる新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税で、新法第701条の34第3項第11号の2に規定する施設に係るものについて適用する。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第14条 新法第703条の4第4項の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(都の特例に関する経過措置)
第15条 新法第734条第3項の規定は、昭和56年8月1日以後に終了する事業年度分の法人の都民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の都民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の都民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第16条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 新法第62条第4項、第72条の60第5項及び第324条第5項の規定は、附則第1条第7号に掲げる規定の施行の日以後にした新法第62条第1項、第72条の60第1項若しくは第2項又は第324条第1項の違反行為について適用し、同日前にした旧法第62条第1項、第72条の60第1項若しくは第2項又は第324条第1項の違反行為については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第17条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和56年4月25日法律第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和56年4月25日法律第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第16条 昭和57年1月1日までに取得された前条の規定による改正前の地方税法第349条の3第19項に規定する固定資産に対して課する固定資産税又は都市計画税については、昭和57年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、なお従前の例による。
附則 (昭和56年5月16日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第29条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和56年5月22日法律第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第21条から第55条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和56年6月1日法律第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、銀行法(昭和56年法律第59号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和56年6月9日法律第73号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第12条から第14条まで及び第16条から第32条までの規定は、昭和57年4月1日から施行する。
附則 (昭和56年6月9日法律第75号) 抄
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和57年10月1日)から施行する。
附則 (昭和56年6月10日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和56年6月11日法律第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年6月18日法律第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年3月31日法律第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法第490条の2第2項の改正規定及び附則第13条の規定 昭和57年6月1日
 第1条中地方税法第13条、第14条の3、第14条の5、第17条の2、第17条の4第1項、第18条の2及び第20条の9の4の改正規定並びに次条の規定 昭和57年10月1日
 第1条中地方税法第114条の4第1項、第114条の5第1項及び第129条第3項の改正規定並びに附則第7条の規定 昭和58年1月1日
 第1条中地方税法附則第33条の3第2項及び第3項第2号並びに附則第34条第1項及び第3項第2号の改正規定、同条第4項の改正規定(「、「第32条第2項」とあるのは「第313条第2項」と、「附則第34条第1項第3号ロ」とあるのは「附則第34条第4項において準用する同条第1項第3号ロ」と、「第32条第1項に規定する総所得金額」とあるのは「第313条第1項に規定する総所得金額」と」を削る部分に限る。)並びに同法附則第34条の2から第35条までの改正規定並びに附則第4条第5項及び第8条第5項の規定 昭和58年4月1日
(地方団体の徴収金のうちの優先順位等に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第14条の5の規定は、昭和57年10月1日以後に配当し、又は充当する地方団体の徴収金について適用し、同日前に配当し、又は充当する地方団体の徴収金については、なお従前の例による。
2 新法第17条の2第3項の規定は、昭和57年10月1日以後に充当する地方団体の徴収金について適用し、同日前に充当する地方団体の徴収金については、なお従前の例による。
3 新法第18条の2第5項及び第20条の9の4第2項の規定は、昭和57年10月1日以後に納付され、又は納入された地方団体の徴収金について適用し、同日前に納付され、又は納入された地方団体の徴収金については、なお従前の例による。
(道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税の徴収猶予に関する経過措置)
第3条 新法第15条の3の規定は、昭和57年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税(施行日以後に終了する事業年度に係る新法第53条第1項若しくは第321条の8第1項又は第72条の26第1項の規定による申告書(道府県民税又は市町村民税の法人税割にあっては、法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条において準用する場合を含む。)の規定による申告書に係る法人税額を課税標準として算定した道府県民税又は市町村民税の法人税割額が記載された申告書に限る。)で昭和57年6月1日前に提出期限の到来するもの(以下この項において「特定中間申告書」という。)に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税を除く。)について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税及び特定中間申告書に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税については、なお従前の例による。
(道府県民税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和57年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和56年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第32条第9項の規定は、昭和56年以後の各年において生じた同項に規定する雑損失の金額について適用し、昭和55年以前の各年において生じた第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第32条第9項に規定する雑損失の金額については、なお従前の例による。
3 昭和57年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和56年法律第13号)による改正前の租税特別措置法(以下「昭和56年改正前の租税特別措置法」という。)第25条第1項に規定する事業所得を有する場合において、新法第45条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された新法第45条の3第1項の確定申告書を含む。)に旧法附則第6条第1項の適用を受ける旨の記載があるときは、その者の道府県民税の所得割については、新法附則第6条第1項及び第2項の規定にかかわらず、旧法附則第6条第1項の規定の例による。
4 新法附則第8条第2項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
5 新法附則第33条の3第2項及び第3項第2号、第34条第1項及び第3項第2号並びに第34条の2から第35条までの規定は、昭和58年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和57年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第5条 新法第72条の48第3項及び新法附則第9条の3の規定は、施行日以後に開始する事業年度(施行日前に解散した法人の清算中の事業年度を除く。)分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分及び施行日前に解散した法人の施行日以後に開始する清算中の事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第6条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新法第73条の14第4項及び第73条の24第4項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税及び施行日前の不動産の取得で当該取得につき施行日以後に旧法第73条の14第4項又は第73条の24第4項の規定による申告に係る期間の末日が到来するものに対して課する不動産取得税について適用し、施行日前に当該申告に係る期間の末日が到来したものに対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 旧法附則第11条の5の規定は、この法律の施行の際、同条の規定により読み替えて適用される旧法第73条の27の6第2項の規定により徴収猶予を受けている不動産取得税額に係る不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第11条の5中「9年」とあるのは「12年」と、「附則第11条の5」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和57年法律第10号)附則第6条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第11条の5」とする。
(料理飲食等消費税に関する経過措置)
第7条 新法第114条の4第1項、第114条の5第1項及び第129条第3項の規定は、昭和58年1月1日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第113条第1項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第8条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和57年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和56年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第313条第9項の規定は、昭和56年以後の各年において生じた同項に規定する雑損失の金額について適用し、昭和55年以前の各年において生じた旧法第313条第9項に規定する雑損失の金額については、なお従前の例による。
3 昭和57年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が昭和56年改正前の租税特別措置法第25条第1項に規定する事業所得を有する場合において、新法第317条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された新法第317条の3第1項の確定申告書を含む。)に旧法附則第6条第2項の適用を受ける旨の記載があるときは、その者の市町村民税の所得割については、新法附則第6条第5項及び第6項の規定にかかわらず、旧法附則第6条第2項の規定の例による。
4 新法附則第8条第2項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
5 新法附則第33条の3第4項において準用する同条第2項及び第3項第2号、新法附則第34条第4項において準用する同条第1項及び第3項第2号並びに新法附則第34条の2から第35条までの規定は、昭和58年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和57年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第9条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和57年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和56年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第349条の3第16項の規定は、昭和56年1月2日以後において設けられた同項に規定する構築物に対して課する昭和57年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
3 旧法第349条の3第16項の規定は、昭和56年1月1日までの間において設けられた同項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
4 新法第349条の3第22項の規定は、昭和56年1月2日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する昭和57年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
5 旧法第349条の3第22項の規定は、昭和56年1月1日までの間に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
6 昭和48年1月2日から昭和56年3月31日までの間に新設された旧法附則第15条第4項に規定する原油備蓄施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 昭和54年1月2日から昭和56年1月1日までの間に取得された旧法附則第15条第6項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 昭和55年1月2日から昭和56年9月30日までの間に取得された旧法附則第15条第10項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9 昭和54年1月2日から昭和56年1月1日までの間に取得された旧法附則第15条第11項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10 昭和51年7月14日から昭和56年12月31日までの間に取得された旧法附則第15条第12項に規定する消火用屋外給水施設等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11 昭和50年1月2日から昭和56年1月1日までの間に建設され、又は設置された旧法附則第15条第14項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12 昭和54年4月1日から昭和56年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第17項に規定する救急医療用機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
第10条 昭和57年度分の固定資産税に限り、新法附則第18条第1項、第19条第1項、第19条の3又は第19条の4第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第28条第1項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額、同条第2項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額並びに同条第3項の規定により土地課税台帳等に登録された新法附則第19条の3の規定の適用を受ける市街化区域農地(新法附則第19条の2第1項に規定する市街化区域農地をいう。以下同じ。)に係る課税標準となるべき額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第415条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第28条第1項の比準課税標準額に係る新法附則第22条第1項の規定により読み替えて適用される新法第417条第1項及び新法第432条第1項の規定の適用については、新法附則第22条第1項の規定により読み替えて適用される新法第417条第1項中「第415条第1項の規定によって固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第28条第1項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和57年法律第10号)附則第10条第1項の規定による附則第28条第1項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第432条第1項中「第415条第1項(第419条第3項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後10日までの間において、又は第417条第1項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律附則第10条第1項の規定による附則第28条第1項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第10条第1項の規定により読み替えて適用される第417条第1項」とする。
2 昭和57年度分の固定資産税に限り、新法附則第19条の4第1項の規定の適用を受ける市街化区域農地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法第364条第7項の規定により納税者に納税通知書を交付する場合には、当該市街化区域農地に対して課する固定資産税の額の算定方法の概要を記載した文書を併せて送付するものとする。
(市街化区域農地に対して課する固定資産税又は都市計画税の特例に関する経過措置)
第11条 昭和57年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、市町村は、市街化区域農地に対して課する固定資産税又は都市計画税について、新法第364条第2項の納税通知書の交付期限までに、当該市街化区域農地について新法附則第29条の5第1項の認定ができない場合には、当該市街化区域農地に係る農地課税相当額(新法附則第29条の2に規定する農地課税相当額をいう。次条において同じ。)を仮に算定した当該市街化区域農地に係る固定資産税額又は都市計画税額(以下この条において「仮算定税額」という。)として、当該額を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲において、当該市街化区域農地に係る固定資産税又は都市計画税をそれぞれの納期において徴収することができる。
2 市町村長は、前項の規定により固定資産税又は都市計画税を賦課した後において当該市街化区域農地に係る昭和57年度分の固定資産税又は都市計画税の税額の算定(以下この条において「本算定」という。)をした場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。この場合において、既に賦課した固定資産税額又は都市計画税額が当該市街化区域農地に係る昭和57年度分の固定資産税額又は都市計画税額(以下この条において「本算定税額」という。)に満たないときは、本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額又は都市計画税額が本算定税額を超えるときは、新法第17条又は第17条の2の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。
3 市町村長は、第1項の規定により固定資産税又は都市計画税を徴収する場合において当該固定資産税又は都市計画税の納税者に交付する納税通知書には、次の事項を内容とする記載をし、又は記載をした文書を添付しなければならない。
 納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額のうち市街化区域農地に係るものは、新法附則第19条の3、第19条の4、第27条又は第27条の2の規定の適用がなかったものとみなして仮に算定した額であり、又は当該仮に算定した額を含むものであること。
 既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合においては、本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合においては、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。
4 第1項の規定により徴収する固定資産税又は都市計画税について滞納処分をする場合には、当該市街化区域農地について第2項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。
第12条 昭和57年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、市町村長は、市街化区域農地に対して課する固定資産税又は都市計画税について、新法附則第29条の5第2項の申告があった場合には、当該固定資産税又は都市計画税に係る納期限から同条第10項において準用する新法第15条第4項の通知をする日までの期間、当該市街化区域農地に係る固定資産税額又は都市計画税額と当該市街化区域農地に係る農地課税相当額との差額に相当する額に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予することができる。ただし、当該市街化区域農地が新法附則第29条の5第1項の長期営農継続農地に該当しないことが明らかである場合は、この限りでない。
2 市町村長は、前項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る固定資産税又は都市計画税について新法附則第29条の5第6項の規定が適用されないこととなったときは、当該徴収の猶予に係る固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部についてその徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予の取消しに係る固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。
3 市町村長は、第1項の規定による徴収の猶予をした場合においては、その猶予した税額に係る延滞金額中当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
4 新法第15条第4項、第15条の2第1項及び第15条の4第3項並びに第16条の2第1項から第3項までの規定は、第1項の規定による徴収の猶予について準用する。
(ガス税に関する経過措置)
第13条 新法第490条の2第2項の規定は、昭和57年6月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第14条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和57年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和56年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新法第585条第3項の規定は、施行日以後に取得される土地及び新法第599条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において新法附則第31条の4第1項に規定する市街化調整区域内に所在する土地で昭和44年1月1日(沖縄県の区域内に所在する土地その他の土地で政令で定めるものについては、それぞれこれらの土地の所有者につき政令で定める日)から施行日の前日までの間に取得されたものに係る昭和57年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
(事業所税に関する経過措置)
第15条 新法第701条の34第3項第1号及び第701条の41第1項の表の第2号の2の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の事業に対して課すべき新法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)及び施行日以後に行われる新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の事業に対して課する事業に係る事業所税及び施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第16条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、昭和57年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和56年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 昭和54年1月2日から昭和56年1月1日までの間に取得された旧法附則第15条第6項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
3 昭和54年1月2日から昭和56年1月1日までの間に取得された旧法附則第15条第11項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第17条 新法第703条の4第4項の規定は、昭和57年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和56年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第18条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第22条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和57年5月1日法律第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和57年5月1日法律第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和57年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
 略
 第5章の章名及び同章第1節から第6節までの節名を削る改正規定、第148条から第194条までの改正規定、第4章の2を第5章とする改正規定、第198条、第199条及び第201条の改正規定並びに附則第2条の13第1項の改正規定(「第4章の2」を「第5章」に改める部分に限る。)並びに附則第4条及び第7条から第12条までの規定 昭和57年12月31日までの間において政令で定める日
附則 (昭和57年6月22日法律第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第13条から第20条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和57年7月23日法律第69号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年8月17日法律第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第39条 この法律による改正後の地方税法第703条の4の規定は、施行年度の翌年度(施行日が年度の初日に当たる場合は、施行年度)分の国民健康保険税から適用し、施行年度(施行日が年度の初日に当たる場合は、施行年度の前年度)分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(老人保健特別徴収金の徴収)
第40条 国民健康保険の保険者は、施行日が年度の初日に当たる場合を除き、施行年度分の拠出金の納付に充てるための費用については、当該年度の収入をもって充てるものとする。この場合において、当該年度の支出の見込額が当該年度の収入の見込額を超えることとなるときは、その超える額の範囲内において、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主又は国民健康保険組合の組合員から老人保健特別徴収金を徴収することができる。
2 老人保健特別徴収金については、国民健康保険法第77条から第81条まで、第110条、第113条及び第127条第2項(第128条第1項において準用する場合を含む。)の規定を準用する。
附則 (昭和58年3月31日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、第1条中地方税法第78条第1項及び第3項、第489条第1項第16号並びに第700条の6の改正規定並びに附則第5条、第11条及び第13条の規定は同年6月1日から、第1条中同法第114条の3第1項の改正規定及び附則第6条の規定は昭和59年1月1日から施行する。
(道府県民税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第33条第2項及び第34条並びに新法附則第33条の3第3項及び第34条第3項の規定は、昭和58年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和57年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第3条の3第1項及び第2項の規定は、昭和57年度分の個人の道府県民税については、なおその効力を有する。
3 新法第52条第1項の規定は、昭和58年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は新法第53条第5項の期間に係る法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第53条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第53条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る道府県民税として納付した又は納付すべきであった道府県民税については、なお従前の例による。
5 新法附則第8条第2項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第3条 新法第72条の14第1項(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第55条に関する部分に限る。)の規定は、法人の施行日以後に取得する租税特別措置法第55条第1項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和58年法律第11号)による改正前の租税特別措置法第55条第1項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
2 新法附則第9条第1項の規定は、施行日以後の合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、施行日前の合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第4条 新法第73条の4第1項、第73条の7、第73条の14第3項及び第73条の24第2項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 施行日前にされた旧法附則第11条第5項に規定する施設の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(娯楽施設利用税に関する経過措置)
第5条 新法第78条第1項及び第3項の規定は、昭和58年6月1日以後における新法第75条第1項各号に掲げる施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前における当該施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
(料理飲食等消費税に関する経過措置)
第6条 新法第114条の3第1項の規定は、昭和59年1月1日以後の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
(鉱区税に関する経過措置)
第7条 新法第180条第1項及び新法附則第13条の規定は、昭和58年度以後の年度分の鉱区税について適用し、昭和57年度分までの鉱区税については、なお従前の例による。
(狩猟者登録税に関する経過措置)
第8条 新法第237条第1項の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟者登録税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟者登録税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第9条 新法第314条第2項及び第314条の2、新法附則第33条の3第4項において準用する同条第3項並びに新法附則第34条第4項において準用する同条第3項の規定は、昭和58年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和57年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 旧法附則第3条の3第3項及び第4項の規定は、昭和57年度分の個人の市町村民税については、なおその効力を有する。
3 新法第312条第1項、第2項及び第5項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第321条の8第5項の期間に係る法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第321条の8第1項の申告書(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第321条の8第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市町村民税として納付した又は納付すべきであった市町村民税については、なお従前の例による。
5 新法附則第8条第2項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第10条 新法第348条第2項第23号の4並びに新法附則第15条第8項、第10項及び第19項の規定は、昭和58年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和57年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第349条の3第29項の規定は、昭和57年1月2日以後において取得された同項に規定する固定資産に対して課する昭和58年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
3 新法第352条の2の規定は、昭和59年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
4 昭和40年1月2日から昭和57年1月1日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第15条第5項に規定する倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 昭和57年1月2日から同年12月31日までの間に新設され、又は増設された新法附則第15条第5項に規定する倉庫等に対して課する固定資産税に係る同項の規定の適用については、同項中「2分の1(貯蔵タンク又は倉庫に附属する機械設備にあっては、当該貯蔵タンク又は倉庫に附属する機械設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2)」とあるのは、「2分の1」とする。
6 昭和55年4月1日から昭和57年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第12項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 昭和53年1月2日から昭和57年1月1日までの間に敷設された旧法附則第15条第13項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 昭和56年10月1日から昭和57年1月1日までの間に取得された旧法附則第15条第21項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9 昭和57年1月1日までに新築された旧法附則第16条第5項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(電気税に関する経過措置)
第11条 新法第489条第1項の規定は、昭和58年6月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあっては、同日前に収納した又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第12条 新法第586条第2項第11号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和58年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和57年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新法第586条第2項第11号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第13条 新法第700条の6の規定は、昭和58年6月1日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
(入猟税に関する経過措置)
第14条 新法第700条の52の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき入猟税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第15条 次項に定めるものを除き、新法第701条の34第3項第23号及び第701条の41第2項(新法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税(以下この項及び次項において「事業に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和58年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和58年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 旧法第701条の41第2項(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業で昭和53年4月1日から昭和58年3月31日までの間に終了した事業年度分の事業について同項の規定の適用を受けた事業所等において行われるもの及び同年以後の年分の個人の事業で昭和53年分から昭和57年分までの事業について同項の規定の適用を受けた事業所等において行われるものに対して課すべき事業に係る事業所税については、なおその効力を有する。
3 新法第701条の34第3項第23号及び第701条の41第2項(新法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)並びに第701条の48の規定は、施行日以後に行われる新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第16条 新法第702条第2項の規定は、昭和58年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和57年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 昭和40年1月2日から昭和57年1月1日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第15条第5項に規定する倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第17条 新法第703条の4第4項の規定は、昭和58年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和57年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 旧法附則第33条の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税については、なおその効力を有する。
(都の特例に関する経過措置)
第18条 新法第734条第3項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は同項において準用する新法第321条の8第5項の期間に係る法人の都民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の都民税については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第734条第3項において準用する新法第321条の8第1項の申告書(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第734条第3項において準用する新法第321条の8第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る都民税として納付した又は納付すべきであった都民税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第19条 旧法附則第12条の2第1項に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和57年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第20条 旧法附則第30条の2第1項に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和57年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第21条 新法附則第32条第1項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第22条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第25条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和58年5月2日法律第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(関係法律の改正に伴う経過措置)
第13条 この法律による改正後の農林中央金庫法、地方税法、租税特別措置法及び法人税法の規定にかかわらず、旧法人に対するこれらの法律の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第14条 附則第2条から第7条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和58年5月4日法律第29号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和58年5月6日法律第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和58年5月21日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和59年1月1日から施行する。
附則 (昭和58年5月24日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年5月27日法律第59号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和58年12月2日法律第78号)
1 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則 (昭和58年12月3日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年3月31日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法第489条第1項第18号の改正規定及び附則第16条の規定 昭和59年6月1日
 第2条中地方税法第328条の3、別表第1及び別表第2の改正規定並びに附則第8条第1項及び第13条第1項の規定 昭和60年1月1日
 第2条の規定(地方税法第328条の3、別表第1及び別表第2の改正規定を除く。)並びに附則第8条第2項及び第13条第2項の規定 昭和60年4月1日
(道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税の徴収猶予に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第15条の3の規定並びに旧法第15条の4第1項、第53条第15項、第64条第1項、第66条第2項、第72条の25第8項、第72条の45第1項、第72条の66第2項、第321条の8第12項、第326条第1項、第329条第2項及び附則第3条の2の規定(旧法第15条の3の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)は、昭和59年4月1日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税については、なおその効力を有する。
(延滞金の免除に関する経過措置)
第3条 第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第15条の9第3項の規定は、施行日以後における新法第20条の9の3第4項ただし書の規定による徴収の猶予がされている期間に係る延滞金の額の計算について適用する。
(原告が行うべき証拠の申出に関する経過措置)
第4条 新法第19条の14の規定は、施行日以後に提起される同条に規定する処分の取消しの訴えについて適用する。
(事業所得等を生ずべき業務を行う者等の帳簿書類の保存に関する経過措置)
第5条 新法第45条の4、第72条の55の3及び第317条の8の規定は、昭和60年1月1日以後においてこれらの規定に規定する者に該当する者について適用する。
(過少申告加算金に関する経過措置)
第6条 新法第72条の46第1項、第97条第1項、第127条第1項、第278条第1項、第328条の11第1項、第498条第1項、第536条第1項、第567条第1項、第609条第1項、第688条第1項、第699条の21第1項、第700条の33第1項、第701条の12第1項、第701条の61第1項及び第721条第1項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する申告書又は納入申告書の提出期限が到来する地方税に係る過少申告加算金について適用し、施行日前にこれらの提出期限が到来した地方税に係る過少申告加算金については、なお従前の例による。
(道府県民税に関する経過措置)
第7条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和59年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和58年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第52条第1項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第53条第5項の期間に係る法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第53条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第53条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る道府県民税として納付した又は納付すべきであった道府県民税については、なお従前の例による。
第8条 第2条の規定による改正後の地方税法別表第1の規定は、昭和60年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同法第50条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
2 第2条の規定による改正後の地方税法の規定中個人の道府県民税に関する部分(同法別表第1の規定を除く。)は、昭和60年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和59年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第9条 新法第72条の5第1項第4号、第72条の14第1項ただし書(農業協同組合連合会に係る部分に限る。)及び第72条の22第4項第1号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第10条 新法第73条の14第10項の規定は、施行日以後の同項に規定する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の同項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 施行日前の旧法附則第11条第9項に規定する施設又は不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第11条 新法第147条第1項の規定は、昭和59年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和58年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
2 旧法附則第12条の3第1項に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和58年度分の自動車税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第12条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和59年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和58年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第312条第1項及び第2項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第321条の8第5項の期間に係る法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第321条の8第1項の申告書(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第321条の8第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市町村民税として納付した又は納付すべきであった市町村民税については、なお従前の例による。
第13条 第2条の規定による改正後の地方税法第328条の3及び別表第2の規定は、昭和60年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同法第328条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
2 第2条の規定による改正後の地方税法の規定中個人の市町村民税に関する部分(同法第328条の3及び別表第2の規定を除く。)は、昭和60年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和59年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第14条 新法第348条第2項第33号及び第349条の3第8項の規定は、昭和59年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和58年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 昭和56年4月1日から昭和58年3月31日までの間に新設された旧法附則第15条第4項に規定する原油備蓄施設及び同日までに石油備蓄法(昭和50年法律第96号)第5条第1項の規定により届出をした同項に規定する石油の備蓄に関する計画に基づき昭和58年4月1日から昭和60年3月31日までの間に新設された旧法附則第15条第4項に規定する原油備蓄施設(以下この項において「届出計画に係る原油備蓄施設」という。)に対して課する固定資産税については、同条第4項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、届出計画に係る原油備蓄施設に係る同項の規定の適用については、同項中「昭和58年3月31日」とあるのは「昭和60年3月31日」と、「4分の3」とあるのは「5分の4」とする。
3 旧法附則第15条第8項に規定する償却資産に対して課する昭和58年度分までの固定資産税並びに同項に規定する償却資産のうち産業廃棄物(新法附則第15条第7項に規定する産業廃棄物を除く。)の処理の用に供する償却資産(昭和58年1月1日までに取得されたものに限る。以下この項において「特定産業廃棄物処理施設」という。)に対して課する昭和59年度分及び昭和60年度分の固定資産税については、旧法附則第15条第8項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、特定産業廃棄物処理施設に係る同項の規定の適用については、同項中「昭和58年度」とあるのは「昭和60年度」と、「3分の1」とあるのは「3分の2」とする。
4 昭和56年1月2日から昭和58年1月1日までの間に取得された旧法附則第15条第17項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 昭和58年1月1日までに取得された旧法附則第15条第20項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第15条 新法第444条第1項の規定は、昭和59年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和58年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
2 旧法附則第30条の2第1項に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和58年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。
(電気税に関する経過措置)
第16条 新法第489条第1項の規定は、昭和59年6月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあっては、同日前に収納した又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第17条 新法第586条第2項第8号の2の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和59年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和58年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新法第586条第2項第8号の2の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第18条 新法第703条の4第4項の規定は、昭和59年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和58年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 旧法附則第33条の規定により読み替えて適用される旧法第703条の5の規定による昭和58年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
(都の特例に関する経過措置)
第19条 新法第734条第3項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は同項において準用する新法第321条の8第5項の期間に係る法人の都民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の都民税については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第734条第3項において準用する新法第321条の8第1項の申告書(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第734条第3項において準用する新法第321条の8第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る都民税として納付した又は納付すべきであった都民税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第20条 昭和58年3月31日までに建設された旧法附則第15条第2項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
2 昭和56年1月2日から昭和58年1月1日までの間に取得された旧法附則第15条第17項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第21条 新法附則第32条の3第1項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和59年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき新法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和59年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
(国際科学技術博覧会に関する経過措置)
第22条 新法附則第37条第2項(法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第53条第5項若しくは第321条の8第5項の期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又はこれらの期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法附則第37条第3項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
3 新法附則第37条第4項の規定は、施行日以後の同項に規定する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の同項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4 新法附則第37条第7項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
5 新法附則第37条第10項の規定は、昭和60年1月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気税について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第23条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第28条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和59年4月28日法律第22号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
3 前項の規定による改正後の地方税法附則第10条第3項の規定は、昭和59年4月1日以後の土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年5月18日法律第33号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年6月26日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年6月30日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年7月13日法律第55号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和59年7月13日法律第56号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(政令への委任)
7 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和59年7月13日法律第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和60年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和59年7月20日法律第59号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和59年8月14日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和59年12月1日から施行する。
附則 (昭和59年8月14日法律第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和60年1月1日から施行する。
附則 (昭和59年8月14日法律第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第58条 法人の事業税の課税標準の算定に当たっての旧日雇健保法の規定に基づく療養の給付(旧日雇健保法の規定によって家族療養費を支給すべき被扶養者に係る療養を含む。以下この項及び次項において同じ。)につき支払を受けた金額の益金の額への算入及び当該給付に係る経費の損金の額への算入については、なお従前の例による。
2 個人の事業税の課税標準の算定に当たっての前項の療養の給付につき支払を受けた金額の総収入金額への算入及び当該給付に係る経費の必要な経費への算入については、なお従前の例による。
3 旧日雇健保法の規定により保険給付として支給を受けた金品に対する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税の賦課については、なお従前の例による。
4 この法律による改正後の地方税法第703条の4の規定は、昭和60年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和59年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第63条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和59年12月25日法律第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
(事業税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第72条第5項第10号の規定は、昭和60年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税から適用し、昭和59年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に存する塩業組合が行う事業に対して課する法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第3条 新法第73条の4第1項の規定は、昭和60年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(道府県たばこ消費税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新法第2章第4節の規定は、施行日以後に行われた新法第74条の4第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき道府県たばこ消費税について適用し、施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する道府県たばこ消費税については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる道府県たばこ消費税に係る税額で日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定によりその納付義務を承継することとなるものについては、日本たばこ産業株式会社が第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第2章第4節の規定の例により申告納付するものとする。
3 施行日前に日本専売公社が輸出のため売り渡した製造たばこその他の製造たばこで政令で定めるものが、施行日において新法第74条の2第1項に規定する卸売販売業者等以外の者により所持されている場合には、当該製造たばこについては、当該製造たばこを所持する者を同項に規定する卸売販売業者等とみなす。
4 日本たばこ産業株式会社が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、たばこ事業法(昭和59年法律第68号)附則第10条第1項の規定により小売販売業者とみなされた者(以下この項及び附則第6条第4項において「継続小売販売業者」という。)が施行日に所持する製造たばこにつき、施行日以後に返還を受けた場合には、当該製造たばこの返還は、日本たばこ産業株式会社が施行日に当該継続小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還とみなして、新法第74条の14の規定を適用する。この場合において、当該製造たばこにつき同条第1項に規定する納付された、又は納付されるべきたばこ消費税額は、日本専売公社が当該製造たばこにつき、旧法第74条の4第2項の規定により納付した、又は納付すべきであったたばこ消費税額に相当する金額とするものとする。
(固定資産税に関する経過措置)
第5条 新法第348条第2項第2号の規定は、昭和61年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和60年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 旧法第348条第4項に規定する塩業組合(この法律の施行の際現に存するものに限る。)が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新法第349条の3第31項及び新法附則第15条第28項の規定は、昭和61年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
(市町村たばこ消費税に関する経過措置)
第6条 別段の定めがあるものを除き、新法第3章第4節の規定は、施行日以後に行われた新法第467条第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ消費税について適用し、施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する市町村たばこ消費税については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる市町村たばこ消費税に係る税額で日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法附則第12条第1項の規定によりその納付義務を承継することとなるものについては、日本たばこ産業株式会社が旧法第3章第4節の規定の例により申告納付するものとする。
3 施行日前に日本専売公社が輸出のため売り渡した製造たばこその他の製造たばこで政令で定めるものが、施行日において新法第465条第1項に規定する卸売販売業者等以外の者により所持されている場合には、当該製造たばこについては、当該製造たばこを所持する者を同項に規定する卸売販売業者等とみなす。
4 日本たばこ産業株式会社が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、継続小売販売業者が施行日に所持する製造たばこにつき、施行日以後に返還を受けた場合には、当該製造たばこの返還は、日本たばこ産業株式会社が施行日に当該継続小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還とみなして、新法第477条の規定を適用する。この場合において、当該製造たばこにつき同条第1項に規定する納付された、又は納付されるべきたばこ消費税額は、日本専売公社が当該製造たばこにつき、旧法第467条第2項の規定により納付した、又は納付すべきであったたばこ消費税額に相当する金額とするものとする。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第7条 新法第586条第2項第27号の4の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和61年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
2 新法第586条第2項第27号の4の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用する。
(事業所税に関する経過措置)
第8条 新法第701条の34第3項(新法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)及び新法附則第32条の3の2第1項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 新法第701条の34第3項(新法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第9条 新法第702条第2項の規定は、昭和61年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和60年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、第1条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和60年3月30日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法第73条の14第1項の改正規定並びに附則第4条第2項及び第3項の規定 昭和60年7月1日
 第1条中地方税法第23条第1項第4号の改正規定(「場合及び」を「場合並びに」に、「第41条の12第4項」を「第3条の4第4項、第9条の2第4項及び第41条の12第4項」に改める部分に限る。)及び第292条第1項第4号の改正規定(「場合及び」を「場合並びに」に、「第41条の12第4項」を「第3条の4第4項、第9条の2第4項及び第41条の12第4項」に改める部分に限る。) 昭和61年1月1日
 第1条中地方税法第34条第1項第3号、第314条の2第1項第3号並びに附則第34条の2及び第34条の3の改正規定並びに附則第2条第2項及び第5条第2項の規定 昭和61年4月1日
 第1条中地方税法附則第4条第1項及び第5条第3項の改正規定並びに附則第2条第3項及び第5条第3項の規定 昭和62年4月1日
(道府県民税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和60年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和59年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第34条第1項第3号並びに附則第34条の2及び第34条の3の規定は、昭和61年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和60年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
3 新法附則第4条第1項及び第5条第3項の規定は、昭和62年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和61年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
4 新法第53条第4項の規定は、昭和60年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和60年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、昭和59年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
2 新法第72条の4第2項の規定(個人の事業税に関する部分に限る。)は、昭和61年以後の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税について適用し、昭和60年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、個人が昭和61年1月1日前から引き続き第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第72条の4第2項第1号から第5号までに掲げる事業(以下この条において「旧非課税事業」という。)を行っているときは、当該旧非課税事業は、同日において新たに開始されたものとみなして、新法の規定中個人の事業税に関する部分を適用する。
3 旧非課税事業を行う個人の昭和61年から平成10年までの各年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税の課税標準となる事業の所得は、新法第72条の15、第72条の17、第72条の18及び第72条の20の規定にかかわらず、これらの規定を適用して算定した当該個人の事業の所得から、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額を控除した金額とする。
 350万円(旧非課税事業に係る所得の金額に相当するものとして政令で定めるところにより算定した金額(以下この項において「算定金額」という。)が350万円に満たない場合は、当該算定金額)
 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
 昭和61年から平成6年までの各年 算定金額の2分の1に相当する金額
 平成7年 算定金額の2分の1に相当する金額(当該算定金額が当該個人の前年の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の2分の1に相当する金額に当該超える部分の金額の7分の3に相当する金額を加算した金額)
 平成8年 算定金額の7分の3に相当する金額(当該算定金額が当該個人の前年の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の7分の3に相当する金額に当該超える部分の金額の3分の1に相当する金額を加算した金額)
 平成9年 算定金額の3分の1に相当する金額(当該算定金額が当該個人の前年の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の3分の1に相当する金額に当該超える部分の金額の4分の1に相当する金額を加算した金額)
 平成10年 算定金額の6分の1に相当する金額(当該算定金額が当該個人の前年の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の6分の1に相当する金額に当該超える部分の金額の8分の1に相当する金額を加算した金額)
4 前項の場合において、当該個人の事業を行った期間が1年に満たないときは、同項第1号中「350万円」とあるのは、「350万円に当該年において事業を行った月数を乗じて得た額を12で除して算定した金額」とし、当該個人の事業を行った月数が前年において事業を行った月数と異なるときは、同項第2号中「前年の算定金額」とあるのは、「前年の算定金額に当該年において事業を行った月数を乗じて得た額を前年において事業を行った月数で除して算定した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。
5 新法第72条の4第2項の規定(法人の事業税に関する部分に限る。)は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、法人が施行日以後最初に開始する事業年度の開始の日前から引き続き旧非課税事業を行っているときは、当該旧非課税事業は、当該開始の日において新たに開始されたものとみなして、新法の規定中法人の事業税に関する部分を適用する。
6 旧非課税事業を行う法人の施行日から平成10年3月31日までの間に開始する各事業年度分の法人の事業税の課税標準となる所得は、新法第72条の14第1項、第72条の15及び第72条の20の規定にかかわらず、これらの規定を適用して算定した当該法人の当該事業年度の所得から、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額を控除した金額とする。
 350万円(旧非課税事業に係る所得の金額に相当するものとして政令で定めるところにより算定した金額(以下この項において「算定金額」という。)が350万円に満たない場合は、当該算定金額)
 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
 施行日から平成6年3月31日までの間に開始する各事業年度 算定金額の2分の1に相当する金額
 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に開始する各事業年度 算定金額の2分の1に相当する金額(当該算定金額が当該法人の前事業年度の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の2分の1に相当する金額に当該超える部分の金額の7分の3に相当する金額を加算した金額)
 平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間に開始する各事業年度 算定金額の7分の3に相当する金額(当該算定金額が当該法人の前事業年度の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の7分の3に相当する金額に当該超える部分の金額の3分の1に相当する金額を加算した金額)
 平成8年4月1日から平成9年3月31日までの間に開始する各事業年度 算定金額の3分の1に相当する金額(当該算定金額が当該法人の前事業年度の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の3分の1に相当する金額に当該超える部分の金額の4分の1に相当する金額を加算した金額)
 平成9年4月1日から平成10年3月31日までの間に開始する各事業年度 算定金額の6分の1に相当する金額(当該算定金額が当該法人の前事業年度の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の6分の1に相当する金額に当該超える部分の金額の8分の1に相当する金額を加算した金額)
7 前項の場合において、当該法人の事業年度が1年に満たないときは、同項第1号中「350万円」とあるのは、「350万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して算定した金額」とし、当該法人の当該事業年度の月数が前事業年度の月数と異なるときは、同項第2号中「前事業年度の算定金額」とあるのは「前事業年度の算定金額に当該事業年度の月数を乗じて得た額を前事業年度の月数で除して算定した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。
8 第2項から前項までに定めるもののほか、旧非課税事業を行う個人又は法人に係る事業税の課税標準の算定その他事業税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(不動産取得税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新法第73条の14第1項の規定は、昭和60年7月1日以後の同項に規定する住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の同項に規定する住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、新法第73条の14第1項の規定は、昭和60年7月1日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項において同じ。)をした者が、同日以後、当該住宅の建築後1年以内にその住宅と1構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合において、同条第2項の規定により前後の住宅の建築をもって1戸の住宅の建築とみなされるときにおける当該住宅の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
4 旧法第73条の28第2項の規定は、施行日前に同条第1項の規定の適用を受ける土地及び同項に規定する旧法第73条の2第2項の規定により地方住宅供給公社が不動産取得税の納税義務を負うこととなる住宅について、施行日以後に地方住宅供給公社から最初に譲渡が行われた場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法第73条の28第2項中「前項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第9号)第1条の規定による改正前の地方税法第73条の28第1項」とする。
5 新法附則第10条の2第2項の規定は、昭和59年4月1日以後に新築された新法第73条の24第1項第3号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に新築された同号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第5条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和60年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和59年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第314条の2第1項第3号並びに附則第34条の2及び第34条の3の規定は、昭和61年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和60年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3 新法附則第4条第1項及び第5条第3項の規定は、昭和62年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和61年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
4 新法第321条の8第4項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第6条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和60年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和59年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 昭和56年1月2日から昭和59年1月1日までの間に設けられた旧法第349条の3第15項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 昭和57年1月2日から昭和59年1月1日までの間に敷設された旧法附則第15条第12項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 昭和59年3月31日までに取得された旧法附則第15条第14項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 昭和57年1月2日から昭和59年1月1日までの間に取得された旧法附則第15条第20項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和48年法律第102号)の施行の日から昭和60年3月31日までの間に新築された旧法附則第16条第3項に規定する貸家住宅及び当該期間内に新築された同条第4項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち同項に規定する旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
第7条 昭和60年度分の固定資産税に限り、新法附則第18条第1項、第19条第1項又は第19条の4の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第28条第1項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第2項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第415条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第28条第1項の比準課税標準額に係る新法附則第22条第1項の規定により読み替えて適用される新法第417条第1項及び新法第432条第1項の規定の適用については、新法附則第22条第1項の規定により読み替えて適用される新法第417条第1項中「第415条第1項の規定によって固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第28条第1項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第9号)附則第7条の規定による附則第28条第1項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第432条第1項中「第415条第1項(第419条第3項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後10日までの間において、又は第417条第1項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律附則第7条の規定による附則第28条第1項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第7条の規定により読み替えて適用される第417条第1項」とする。
(軽自動車税に関する経過措置)
第8条 新法第444条第1項第1号及び附則第30条の2第1項の規定は、昭和60年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和59年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
2 旧法附則第30条の2第1項に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和59年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第9条 新法第586条第2項第1号の2及び第29号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)並びに新法附則第31条の3第1項及び第31条の4の規定は、昭和60年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和59年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新法第586条第2項第1号の2及び第29号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第10条 新法第701条の41第1項の表の第10号の規定は、施行日以後に行われる新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第11条 新法の規定中都市計画税に関する部分は、昭和60年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和59年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第12条 旧法附則第12条の2第1項に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和59年度分の自動車税については、なお従前の例による。
(狩猟者登録税に関する経過措置)
第13条 昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間において狩猟者の登録を受ける者に対して課する狩猟者登録税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第14条 旧法附則第33条第1項の規定により読み替えて適用される旧法第703条の4第5項及び第8項の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の算定については、なお従前の例による。
2 旧法附則第33条第2項の規定により読み替えて適用される旧法第703条の5の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第15条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第17条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和60年4月23日法律第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年5月1日法律第30号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年6月7日法律第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和60年6月8日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和60年10月1日から施行する。
附則 (昭和60年6月15日法律第66号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項から第7項までの規定は、昭和61年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
7 前項の規定による改正後の地方税法第349条の3の規定は、昭和61年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和60年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年12月6日法律第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第13条から第22条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第22条 昭和60年1月1日までに取得された前条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)第348条第2項第17号に掲げる国立競技場が直接その業務の用に供する固定資産に対して課する固定資産税又は都市計画税については、昭和60年度分までの固定資産税又は都市計画税に限り、なお従前の例による。
2 昭和60年1月1日までに取得された旧地方税法第586条第2項第28号に掲げる土地(同法第348条第2項第17号に掲げる国立競技場が直接その業務の用に供するものに限る。)に対して課する特別土地保有税については、昭和60年度分までの土地に対して課する特別土地保有税に限り、なお従前の例による。
3 前条の規定の施行前にされた旧地方税法第586条第2項第28号に掲げる土地(同法第348条第2項第17号に掲げる国立競技場が直接その業務の用に供するものに限る。)の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年12月27日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
附則 (昭和61年2月25日法律第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第6条 前条の規定による改正前の地方税法第586条第2項第13号に規定する旧事業転換法第3条第1項の規定による認定を受けた同項の計画(次項において「認定計画」という。)に係る事業の転換後の事業の用に供する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正前の地方税法附則第32条の3第4項に規定する認定計画に係る事業の転換後の事業及び認定計画に基づく事業の転換のための事業の用に供する施設に係る地方税法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税及び同条第2項に規定する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年3月31日法律第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第1条中地方税法第489条の改正規定及び附則第10条の規定は、同年6月1日から施行する。
(道府県民税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第34条第3項並びに新法附則第3条の3第1項及び第2項の規定は、昭和61年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和60年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第4条第2項に規定する還付を受けた所得税の額の計算の基礎となった純損失の金額に係る旧法第32条第8項の規定による控除については、なお従前の例による。
3 新法第25条第1項第2号の規定は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第3条 旧法附則第9条第3項に規定する還付を受けた所得税の額の計算の基礎となった純損失の金額に係る旧法第72条の17第6項の規定による控除については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第4条 施行日前の旧法附則第11条第1項に規定する施設、同条第6項に規定する施設、同条第7項に規定する家屋及び同条第9項に規定する施設又は不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(道府県たばこ消費税に関する経過措置)
第5条 昭和61年5月1日(次項及び第3項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった道府県たばこ消費税については、なお従前の例による。
2 指定日前に地方税法第74条の2第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第74条の6第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新法第74条の2第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第7項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号)附則第21条第4項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ消費税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する道府県において道府県たばこ消費税を課する。この場合における道府県たばこ消費税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該道府県たばこ消費税の税率は、1000本につき160円とする。
3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、自治省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して1月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の道府県知事に提出しなければならない。
 所持する製造たばこで前項に規定するものの区分及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した道府県たばこ消費税の課税標準となる製造たばこの本数
 前号の本数により算定した前項の規定による道府県たばこ消費税額
 その他参考となるべき事項
4 第2項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第9条第3項に規定する市町村たばこ消費税に係る申告書又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号)附則第21条第5項に規定するたばこ消費税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた市町村長又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する道府県知事に提出されたものとみなす。
5 第3項の規定による申告書を提出した者は、昭和61年10月31日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる道府県たばこ消費税額に相当する金額を当該申告書を提出した道府県に納付しなければならない。
6 第2項の規定により道府県たばこ消費税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新法の規定中道府県たばこ消費税に関する部分(新法第74条の6、第74条の10、第74条の11及び第74条の14の規定を除く。)を適用する。
第74条の4第3項 第1項 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和61年法律第14号。以下この節において「昭和61年改正法」という。)附則第5条第2項
第74条の12第1項 第74条の10第1項から第3項までの規定によって申告書 昭和61年改正法附則第5条第3項の規定によって申告書
第74条の10第1項から第3項までの規定によって申告納付する 昭和61年改正法附則第5条第3項及び第5項の規定によって申告納付する
第74条の12第2項 第74条の10第1項から第3項まで 昭和61年改正法附則第5条第3項
第74条の20第1項 第74条の10第1項から第3項まで若しくは第5項 昭和61年改正法附則第5条第3項
第74条の21第1項 経過する日 経過する日(当該経過する日が昭和61年10月31日前である場合には、同日)
第74条の21第2項及び第74条の22第1項 第74条の10第1項又は第3項 昭和61年改正法附則第5条第5項
第74条の22第3項 第74条の10第1項若しくは第3項の納期限又は第74条の13第1項 昭和61年改正法附則第5条第5項
7 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項の規定により道府県たばこ消費税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該道府県たばこ消費税に相当する金額を、新法第74条の14の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき道府県たばこ消費税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る道府県たばこ消費税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新法第74条の10第1項から第3項まで又は第5項の規定により道府県知事に提出すべき申告書には、自治省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
(自動車税に関する経過措置)
第6条 旧法附則第12条の2第1項に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和60年度分の自動車税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第7条 新法第314条の2第3項、新法附則第3条の3第3項及び第4項並びに新法附則第35条の2の規定は、昭和61年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和60年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 旧法附則第4条第2項に規定する還付を受けた所得税の額の計算の基礎となった純損失の金額に係る旧法第313条第8項の規定による控除については、なお従前の例による。
3 租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和60年法律第7号)附則第12条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の9第1項に規定する譲渡所得を有する場合における昭和61年度以前の年度分の個人の市町村民税に係る納期限の延長については、旧法附則第35条の2の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条の見出し中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、同条第1項及び第2項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和60年法律第7号)附則第12条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法」とする。
4 前項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法附則第35条の2の2第1項の規定の適用を受けていた者又は昭和60年12月31日までに旧法附則第35条の3第1項第1号に規定する農地等を農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)第3条の規定による改正前の農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農業生産法人に出資した者(施行日前に当該出資をした日の属する年の翌年の4月1日の属する年度分の旧法第317条の2第1項の規定による申告書を提出した者を除く。)が死亡した場合には、旧法附則第35条の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条の見出し中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、同条第1項第1号中「農地法第2条第7項」とあるのは「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)第3条の規定による改正前の農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項」と、「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和60年法律第7号)附則第12条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法」と、同条第4項中「第327条」とあるのは「第326条」と、「附則第35条の3第1項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和61年法律第14号)附則第7条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の3第1項」とする。
5 新法第296条第1項第2号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第8条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和61年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和60年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第349条の3第20項の規定は、昭和60年1月2日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する昭和61年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和56年1月2日から昭和60年1月1日までの間に取得された旧法第349条の3第20項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 昭和60年3月31日までに建設された発電所、変電所又は送電施設の用に供する旧法附則第15条第1項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 昭和60年1月1日までに取得された旧法附則第15条第5項に規定する機械設備等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 昭和56年1月2日から昭和60年1月1日までの間に取得された旧法附則第15条第8項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 昭和56年度から昭和60年度までの間に新たに固定資産税が課されることとなった旧法附則第15条第9項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 昭和56年1月2日から昭和60年1月1日までの間に建設され、又は設置された旧法附則第15条第10項に規定する路外駐車場の用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(市町村たばこ消費税に関する経過措置)
第9条 昭和61年5月1日(次項及び第3項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった市町村たばこ消費税については、なお従前の例による。
2 指定日前に地方税法第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新法第465条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第7項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号)附則第21条第4項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ消費税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ消費税を課する。この場合における市町村たばこ消費税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市町村たばこ消費税の税率は、1000本につき290円とする。
3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、自治省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して1月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。
 所持する製造たばこで前項に規定するものの区分及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した市町村たばこ消費税の課税標準となる製造たばこの本数
 前号の本数により算定した前項の規定による市町村たばこ消費税額
 その他参考となるべき事項
4 第2項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第5条第3項に規定する道府県たばこ消費税に係る申告書又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号)附則第21条第5項に規定するたばこ消費税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する道府県知事又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた道府県知事又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
5 第3項の規定による申告書を提出した者は、昭和61年10月31日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる市町村たばこ消費税額に相当する金額を当該申告書を提出した市町村に納付しなければならない。
6 第2項の規定により市町村たばこ消費税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新法の規定中市町村たばこ消費税に関する部分(新法第469条、第473条、第474条及び第477条の規定を除く。)を適用する。
第467条第3項 第1項 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和61年法律第14号。以下この節において「昭和61年改正法」という。)附則第9条第2項
第475条第1項 第473条第1項又は第2項の規定によって申告書 昭和61年改正法附則第9条第3項の規定によって申告書
第473条第1項又は第2項の規定によって申告納付する 昭和61年改正法附則第9条第3項及び第5項の規定によって申告納付する
第475条第2項 第473条第1項若しくは第2項 昭和61年改正法附則第9条第3項
第480条第1項 第473条第1項、第2項若しくは第4項 昭和61年改正法附則第9条第3項
第481条第1項 経過する日 経過する日(当該経過する日が昭和61年10月31日前である場合には、同日)
第481条第2項及び第482条第1項 第473条第1項又は第2項 昭和61年改正法附則第9条第5項
第482条第3項 第473条第1項若しくは第2項の納期限又は第476条第1項 昭和61年改正法附則第9条第5項
第736条第5項 第472条から第477条まで 第472条及び第475条並びに昭和61年改正法附則第9条第3項から第5項まで及び第7項
7 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項の規定により市町村たばこ消費税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市町村たばこ消費税に相当する金額を、新法第477条の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市町村たばこ消費税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市町村たばこ消費税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新法第473条第1項、第2項又は第4項の規定により市町村長に提出すべき申告書には、自治省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
(電気税に関する経過措置)
第10条 新法第489条第1項及び第6項の規定は、昭和61年6月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第11条 新法第586条第2項第2号ロ及びヌ並びに第11号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和61年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和60年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新法第586条第2項第2号ロ及びヌ並びに第11号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 旧法第586条第2項第13号の2の規定は、同号に規定する土地に係る昭和61年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び産地中小企業対策臨時措置法(昭和54年法律第53号)が効力を失う日の前日までにされる施行日前に同号に規定する承認を受けた振興計画に従って実施する同号に規定する事業に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なおその効力を有する。
(自動車取得税に関する経過措置)
第12条 新法附則第32条第4項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第13条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業に係る事業所税(新法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項、第3項及び第4項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和61年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和61年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項及び次項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項及び次項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
3 旧法第701条の34第3項第23号の2の規定は、施行日前に同号に規定する承認を受けた振興計画に従って実施する振興事業の用に供する施設に係る事務所又は事業所において行う事業のうち産地中小企業対策臨時措置法が効力を失う日(以下この項において「効力を失う日」という。)の前日までに終了した事業年度分の法人の事業並びに効力を失う日の属する年前の年分の個人の事業及び効力を失う日の前日までに廃止された個人の事業に対して課する事業に係る事業所税並びに効力を失う日の前日までに行われた当該施設に係る事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なおその効力を有する。
4 新法附則第32条の3第1項及び第8項(同条第1項に係る部分に限る。)の規定は、同条第1項に規定する施設に係る事務所又は事業所において行う事業のうち施行日以後に最初に終了する事業年度後の事業年度分の法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の施行日以後に最初に終了する事業年度分の事業を含む。)及び昭和62年以後の年分の個人の事業に対して課すべき新法第701条の31第1項第2号に規定する資産割について適用し、旧法附則第32条の3第1項に規定する施設に係る事務所又は事業所において行う事業のうち施行日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の事業を除く。)及び昭和61年以前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第14条 昭和56年1月2日から昭和60年1月1日までの間に取得された旧法附則第15条第8項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
2 昭和58年1月2日から昭和60年1月1日までの間に取得された旧法附則第15条第16項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第15条 新法第703条の4第17項の規定は、昭和61年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第16条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第18条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和61年4月15日法律第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和62年1月1日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第9条 日本消防検定協会が昭和61年12月31日までに取得した前条の規定による改正前の地方税法第348条第2項第21号に規定する固定資産のうち家屋及び償却資産については、同号の規定は、なおその効力を有する。
2 前項の場合において、日本消防検定協会が昭和61年12月31日までに取得した同項に規定する家屋については、地方税法第702条の2第2項中「第348条第2項から第4項まで」とあるのは、「消防法及び消防組織法の一部を改正する法律(昭和61年法律第20号)附則第8条の規定による改正前の地方税法第348条第2項及び第3項」として、同項の規定を適用する。
附則 (昭和61年4月18日法律第21号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年4月25日法律第31号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年5月20日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和61年10月1日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第12条 日本電気計器検定所が昭和61年9月30日までに取得した前条の規定による改正前の地方税法第348条第2項第23号に規定する固定資産のうち家屋及び償却資産については、同号の規定は、なおその効力を有する。
2 前項の場合において、日本電気計器検定所が昭和61年9月30日までに取得した同項に規定する家屋については、地方税法第702条の2第2項中「第348条第2項から第4項まで」とあるのは、「消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律(昭和61年法律第54号)附則第11条の規定による改正前の地方税法第348条第2項及び第3項」として、同項の規定を適用する。
附則 (昭和61年5月30日法律第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条(地方税法第72条の5第1項第4号の改正規定に限る。)及び附則第10条から第13条までの規定並びに附則第14条の規定(通商産業省設置法(昭和27年法律第275号)第4条第28号の改正規定に限る。)は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和61年6月10日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(研究所の解散等)
第2条 農業機械化研究所(以下「研究所」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第14条 附則第2条第1項の規定により研究所が解散する時までに取得され、同項の規定により機構に承継された前条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)第348条第2項第23号の4に規定する固定資産のうち家屋及び償却資産については、同号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該家屋及び償却資産に係る同号の規定の適用については、同号中「農業機械化研究所」とあるのは「生物系特定産業技術研究推進機構」と、「第39条第1号」とあるのは「第16条第1号」とする。
2 附則第2条第1項の規定により研究所が解散する時までに取得され、同項の規定により機構に承継された旧地方税法第349条の3第27項に規定する固定資産のうち家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該家屋及び償却資産に係る同項の規定の適用については、同項中「農業機械化研究所」とあるのは「生物系特定産業技術研究推進機構」と、「第39条第2号」とあるのは「第16条第2号」とする。
3 附則第2条第1項の規定により研究所が解散する時までに取得され、同項の規定により機構に承継された旧地方税法第702条の2第2項に規定する家屋については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該家屋に係る同項の規定の適用については、同項中「第348条第2項から第4項まで」とあるのは、「生物系特定産業技術研究推進機構法(昭和61年法律第82号)附則第13条による改正前の地方税法第348条第2項及び第3項」とする。
(旧促進法等の暫定的効力等)
第16条 研究所については、旧促進法、附則第11条の規定による改正前の所得税法、附則第12条の規定による改正前の法人税法、附則第13条の規定による改正前の地方税法及び前条の規定による改正前の地方税法等の一部を改正する法律は、附則第2条第1項の規定により研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
附則 (昭和61年12月4日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第2条 昭和62年4月1日(以下「施行日」という。)前の第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第73条の4第1項及び旧法附則第10条第2項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第348条第2項第2号、第2号の5から第2号の8まで及び第27号の規定は、昭和63年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和62年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第348条第2項第34号及び第35号の規定は、昭和64年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
3 新法第349条の3第2項、第15項又は第22項の規定は、施行日以後に敷設されたこれらの規定に規定する償却資産に対して課する昭和63年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に敷設された旧法第349条の3第2項、第15項又は第22項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新法第349条の3第12項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する車両に対して課する昭和63年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧法第349条の3第12項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 新法第349条の3第13項の規定は、施行日以後に敷設された同項に規定する構築物に対して課する昭和64年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
6 旧法第349条の3第13項の規定は、同項に規定する土地に対して課する昭和63年度分までの固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、昭和63年度分の固定資産税に限り、同項中「第19条第1項第1号」とあるのは「第19条第1項第4号」と、「第348条第2項第27号に掲げる土地を除く」とあるのは「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第1項に規定する旅客会社に貸し付けることとされているものに限る」とする。
7 新法第349条の3第14項の規定は、昭和64年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
8 旧法第349条の3第14項に規定する固定資産に対して課する昭和63年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
9 新法第349条の3第23項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する固定資産に対して課する昭和63年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
10 旧法第349条の3第23項の規定は、施行日前に取得された同項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「2分の1」とあるのは、「4分の1」とする。
11 旧法附則第15条第18項の規定は、昭和56年4月1日から施行日の前日までの間に取得された同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
12 旧法附則第15条第19項の規定は、施行日前に取得された同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「昭和61年3月31日」とあるのは「昭和62年3月31日」と、「第349条の3第23項に」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和61年法律第94号。以下本項において「国鉄関連改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方税法第349条の3第23項に」と、「国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」とあるのは「国鉄関連改正法第2条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」と、「地方税法の一部を改正する法律(昭和50年法律第18号)附則第25条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の交納付金法附則第16項の表の第1号及び第3号の規定並びに地方税法等の一部を改正する法律(昭和54年法律第12号)附則第21条第5項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の交納付金法附則第18項の表の第5号の規定」とあるのは「国鉄関連改正法附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる場合」と、「及び第349条の3第23項」とあるのは「の規定及び国鉄関連改正法附則第3条第10項の規定によりなお効力を有することとされる国鉄関連改正法第1条の規定による改正前の地方税法第349条の3第23項」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」とする。
13 新法附則第15条の2第1項の規定は、昭和64年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
(日本国有鉄道に係る固定資産税又は都市計画税の非課税措置等の廃止に伴う経過措置)
第4条 市町村は、昭和63年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、日本国有鉄道清算事業団若しくは日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)第11条第2項に規定する承継法人又は日本鉄道建設公団その他政令で定める者が所有する固定資産のうち、施行日の前日において旧法第348条第2項第2号(日本国有鉄道に係る部分に限る。)又は第27号の規定の適用があった固定資産(これらの者が施行日以後に取得し、かつ、日本国有鉄道改革法附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第3条に規定する業務に類する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものを含む。)に対しては、第342条又は第702条第1項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。
(電気税に関する経過措置)
第5条 新法第489条第12項の規定は、施行日以後に使用する電気に対して課すべき電気税について適用し、施行日前に使用した電気に対して課する電気税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第6条 新法第586条第2項第26号、第28号及び第29号の規定は、これらの規定に規定する土地に係る昭和63年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税及び施行日以後にされるこれらの規定に規定する土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用する。
2 旧法第586条第2項第26号、第27号の2、第28号及び第29号に規定する土地に係る昭和62年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び施行日前にされるこれらの規定に規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第7条 施行日前の旧法附則第32条第2項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第8条 新法第700条の6第3号の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第9条 新法第701条の34第3項第24号(新法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和62年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和62年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 新法第701条の34第3項第24号(新法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第10条 旧法第702条第2項の規定は、旧法第349条の3第13項又は第14項に規定する土地又は家屋に対して課する昭和63年度分までの都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、昭和63年度分の都市計画税に限り、旧法第702条第2項中「第13項」とあるのは、「第13項(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和61年法律第94号)附則第3条第6項の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)」とする。
(政令への委任)
第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第12条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年12月5日法律第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条の規定は、昭和62年3月31日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第8条 前条の規定による改正前の地方税法第586条第2項第13号の2に規定する認定組合等が同号に規定する承認を受けた同号の実施計画に従って実施する同号の新分野開拓事業等若しくは同号の規定により新分野開拓事業等に係るものとして定められた事業の用に供する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正前の地方税法附則第32条の3第2項に規定する認定組合等が同項に規定する承認を受けた同項の実施計画に従って実施する同項の新分野開拓事業等の用に供する施設に係る地方税法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税及び同条第2項に規定する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年12月22日法律第106号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和62年1月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月31日法律第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第489条第1項及び附則第31条の改正規定並びに附則第5条の規定は同年6月1日から、第72条の14第1項ただし書の改正規定は老人保健法等の一部を改正する法律(昭和61年法律第106号)第4条中老人保健法(昭和57年法律第80号)第3章第3節の次に1節を加える改正規定(同法第46条の2第5項及び第6項に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和62年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新法附則第10条の2第2項の規定は、昭和61年4月1日以後に新築された新法第73条の24第1項第3号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
3 改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第10条の2第2項の規定は、昭和61年3月31日以前に新築された旧法第73条の24第1項第3号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの間に新築された同号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、旧法附則第10条の2第2項中「昭和62年3月31日」とあるのは「昭和63年3月31日」とする。
4 新法附則第11条の4第11項の規定は、施行日以後に行われた同項に規定する承認に係る事業提携計画に定めるところに従って営業の譲渡を受けた者が取得する同項の不動産に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前に行われた旧法附則第11条の4第11項に規定する承認に係る事業提携計画に定めるところに従って営業の譲渡を受けた者が取得する同項の不動産に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第3条 旧法附則第12条の3第1項に規定する電気を動力源とする自動車又は同項に規定するメタノール自動車に対して課する昭和61年度分の自動車税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和62年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和61年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第349条の3第1項の規定は、昭和61年1月2日以後に変電所又は送電施設の用に新たに供された同項に規定する償却資産に対して課する昭和62年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和61年1月1日までに変電所又は送電施設の用に新たに供された旧法第349条の3第1項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 昭和57年1月2日から昭和61年1月1日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第15条第4項に規定する倉庫等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 昭和61年1月2日から同年12月31日までの間に新設され、又は増設された新法附則第15条第4項に規定する貯蔵タンクに対して課する固定資産税に係る同項の規定の適用については、同項中「(倉庫に附属する機械設備にあっては当該倉庫に附属する機械設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2、貯蔵タンクにあっては当該貯蔵タンクに係る固定資産税の課税標準となるべき価格の4分の3)」とあるのは、「(貯蔵タンク又は倉庫に附属する機械設備にあっては、当該貯蔵タンク又は倉庫に附属する機械設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2)」とする。
5 昭和57年4月1日から昭和61年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第12項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 昭和59年1月2日から昭和61年1月1日までの間に敷設された旧法附則第15条第13項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 昭和61年1月2日から昭和62年3月31日までの間に敷設された新法附則第15条第13項に規定する構築物に対して課する固定資産税に係る同項の規定の適用については、同項中「鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業者又は軌道法第4条に規定する軌道経営者が」を「地方鉄道法又は軌道法の規定による地方鉄道業者又は軌道経営者が」と、「鉄道(鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。)」とあるのは「地方鉄道」とする。
8 昭和55年4月1日から昭和61年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第16項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9 昭和61年6月30日までに取得された旧法附則第15条第24項に規定する特定生産設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10 昭和61年1月1日までに新築された旧法附則第16条第6項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(電気税に関する経過措置)
第5条 新法第489条第1項の規定は、昭和62年6月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第6条 新法第586条第2項第1号ヲ、第5号の2、第13号の3、第21号、第21号の2及び第27号の6の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和62年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和61年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新法第586条第2項第1号ヲ、第5号の2、第13号の3、第21号、第21号の2及び第27号の6の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、日本消防検定協会が施行日前に行った土地の取得に対して課する特別土地保有税については、地方税法第586条第2項第28号中「第348条第2項」とあるのは、「消防法及び消防組織法の一部を改正する法律(昭和61年法律第20号)附則第8条による改正前の地方税法第348条第2項」として、同号の規定を適用する。
(事業所税に関する経過措置)
第7条 新法の規定中事業に係る事業所税(新法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和62年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和62年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第8条 新法第702条第2項の規定は、土地にあっては昭和62年度以後の年度分の都市計画税について適用し、家屋にあっては昭和62年1月1日以後に取得された同項に規定する家屋に対して課する昭和62年度以後の年度分の都市計画税について適用する。
2 昭和57年1月2日から昭和61年1月1日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第15条第4項に規定する倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第9条 新法第703条の4第17項の規定は、昭和62年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 旧法附則第33条の規定により読み替えて適用される旧法第703条の5の規定による昭和61年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第11条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年4月1日法律第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第4章の規定、附則第3条及び第4条の規定、附則第6条から第9条までの規定、附則第10条中地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の5第1項第4号の改正規定、附則第11条から第13条までの規定並びに附則第15条及び第16条の規定は、公布の日から起算して1月を超え4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和62年4月1日法律第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年5月29日法律第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和62年10月1日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第7条 施行日の属する医薬品副作用被害救済・研究振興基金の事業年度に関する地方税法の規定の適用については、その事業年度の開始の日から施行日の前日までの期間及び施行日からその事業年度の末日までの期間をそれぞれ一の事業年度とみなす。
附則 (昭和62年5月29日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第14条 小型船舶検査機構がこの法律の施行の日の前日までに取得した前条の規定による改正前の地方税法第348条第2項第23号の3に規定する固定資産のうち家屋及び償却資産については、同号の規定は、なおその効力を有する。
2 前項の場合において、小型船舶検査機構が同項に規定する日までに取得した同項に規定する家屋については、地方税法第702条の2第2項中「第348条第2項から第4項まで」とあるのは、「船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和62年法律第40号)附則第13条の規定による改正前の地方税法第348条第2項及び第3項」として、同項の規定を適用する。
3 前2項の規定は、軽自動車検査協会について準用する。この場合において、第1項中「第348条第2項第23号の3」とあるのは、「第348条第2項第23号の2」と読み替えるものとする。
附則 (昭和62年6月1日法律第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和63年4月1日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第31条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和62年6月2日法律第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和62年10月1日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第6条 公害防止事業団から公害防止事業団法の一部を改正する法律(昭和62年法律第43号)による改正前の公害防止事業団法(以下この条において「旧事業団法」という。)第18条第2号の規定により前条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧法」という。)第73条の14第7項に規定する施設の譲渡しを受けた場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、なお従前の例による。
2 地方税法第73条の27の5第1項に規定する事業協同組合等が、公害防止事業団の設置し、又は造成した旧法第73条の27の5第1項に規定する旧事業団法第18条第2号又は第3号に規定する施設の用に供する不動産を取得し、かつ、当該不動産の取得の日から5年以内に当該事業協同組合等の組合員又は所属員に当該不動産を譲渡した場合における当該事業協同組合等による不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 旧法第586条第2項第4号に規定する施設の譲渡しを昭和62年9月30日までに受けた者が当該施設の用に供する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 前条の規定による改正後の地方税法(以下この条において「新法」という。)第701条の34第8項第4号の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に行われる地方税法第701条の32第3項の規定により新築とみなされる施設の譲渡による取得(以下この項において「取得」という。)に対して課すべき新増設に係る事業所税(地方税法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に行われた取得に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
5 新法附則第32条の3第1項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和62年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税(地方税法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和62年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年6月9日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和62年6月9日法律第72号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年6月12日法律第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第34条から第41条までの規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和62年6月23日法律第81号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年9月22日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和62年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第50条の4、第328条の3、別表第1及び別表第2の改正規定並びに附則第4条第3項及び第4項、第6条第3項及び第4項、附則別表第1並びに附則別表第2の規定 昭和63年1月1日
 目次の改正規定、第15条の4第1項第1号、第17条の4第1項第1号及び第20条の4の2の改正規定、第23条第1項第3号の次に1号を加える改正規定、同項第4号、第7号及び第8号の改正規定、同項に1号を加える改正規定、同条第4項、第24条、第24条の5第1項及び第25条第1項の改正規定、第25条の次に1条を加える改正規定、第26条、第27条、第32条及び第34条第1項第10号の改正規定、同号の次に1号を加える改正規定、同項第11号、同条第2項から第6項まで、第8項及び第9項、第35条第1項、第36条第2項並びに第37条の2の改正規定、第37条の3を削る改正規定、第45条の2第1項各号列記以外の部分、第2項及び第3項並びに第47条第1項の改正規定、第53条の改正規定(同条第4項の改正規定中「又は第63条第1項」を「、第63条第1項又は第63条の2第1項」に改める部分を除く。)、第53条の2から第57条まで、第62条第1項及び第64条の改正規定、第65条の次に1条を加える改正規定、第2章第1節に1款を加える改正規定、第72条の17第3項第1号、第292条第1項第4号、第7号及び第8号、第294条第1項第4号、第313条並びに第314条の2第1項第10号の改正規定、同号の次に1号を加える改正規定、同項第11号、同条第2項から第6項まで、第8項及び第9項、第314条の3第1項並びに第314条の7の改正規定、第314条の8を削る改正規定、第317条の2第1項各号列記以外の部分、第2項、第3項及び第5項の改正規定、第317条の6に1項を加える改正規定、第317条の7第1項の改正規定、第321条の8の改正規定(同条第4項の改正規定中「又は第63条第1項」を「、第63条第1項又は第63条の2第1項」に改める部分を除く。)、第321条の8の2、第321条の9第1項、第321条の11から第321条の13まで、第324条第1項、第326条、第734条第2項及び第3項、第736条第3項、附則第6条並びに第8条から第8条の3までの改正規定、附則第33条の2の改正規定(同条第3項第2号の改正規定を除く。)、附則第33条の3の改正規定、附則第33条の3の次に1条を加える改正規定、附則第34条から第35条までの改正規定並びに附則第35条の4に1項を加える改正規定並びに次条の規定、附則第4条第2項、第5項及び第6項の規定(新法第32条第11項並びに第45条の2第1項各号列記以外の部分、第2項及び第3項に係る部分に限る。)、附則第4条第7項及び第9項から第13項まで並びに第5条第2項の規定、附則第6条第2項、第5項及び第6項の規定(新法第313条第11項、第317条の2第1項各号列記以外の部分、第2項、第3項及び第5項、第317条の6第3項並びに第317条の7第1項に係る部分に限る。)並びに附則第6条第7項、第9項及び第10項、第7条、第11条並びに第12条の規定 昭和63年4月1日
 第23条第1項第5号、第34条第1項第2号及び第7号、第292条第1項第5号、第314条の2第1項第2号及び第7号並びに附則第33条の2第3項第2号の改正規定並びに附則第4条第6項の規定(新法第32条第11項並びに第45条の2第1項各号列記以外の部分、第2項及び第3項に係る部分を除く。)及び附則第6条第6項の規定(新法第313条第11項、第317条の2第1項各号列記以外の部分、第2項、第3項及び第5項、第317条の6第3項並びに第317条の7第1項に係る部分を除く。) 昭和64年4月1日
(地方税の確定金額等の端数計算に関する経過措置)
第2条 改正後の地方税法(以下「新法」という。)第20条の4の2第3項及び第6項の規定は昭和63年4月1日以後に確定する地方税について、同条第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定は同日以後に納付され、若しくは納入される延滞金、同日以後に確定する過少申告加算金、不申告加算金若しくは重加算金又は同日以後に還付のためその支出を決定し、若しくは充当する過誤納金その他の地方団体の徴収金に関する還付金に係る還付加算金について適用する。
(過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金に関する経過措置)
第3条 新法第72条の46第1項及び第2項、第72条の47第1項及び第2項、第74条の23第1項及び第2項、第74条の24第1項及び第2項、第97条第1項及び第2項、第98条第1項及び第2項、第127条第1項及び第2項、第128条第1項及び第2項、第278条第1項及び第2項、第279条第1項及び第2項、第328条の11第1項及び第2項、第328条の12第1項及び第2項、第483条第1項及び第2項、第484条第1項及び第2項、第498条第1項及び第2項、第499条第1項及び第2項、第536条第1項及び第2項、第537条第1項及び第2項、第567条第1項及び第2項、第568条第1項及び第2項、第609条第1項及び第2項、第610条第1項及び第2項、第688条第1項及び第2項、第689条第1項及び第2項、第699条の21第1項及び第2項、第699条の22第1項及び第2項、第700条の33第1項及び第2項、第700条の34第1項及び第2項、第701条の12第1項及び第2項、第701条の13第1項及び第2項、第701条の61第1項及び第2項、第701条の62第1項及び第2項、第721条第1項及び第2項並びに第722条第1項及び第2項の規定は、昭和62年10月1日(以下「施行日」という。)以後にこれらの規定に規定する申告書又は納入申告書の提出期限が到来する地方税に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金について適用し、施行日前にこれらの提出期限が到来した地方税に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金については、なお従前の例による。
(道府県民税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和63年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和62年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第35条第1項の規定の適用については、昭和63年度分の個人の道府県民税に限り、同項の表中「300万円」とあるのは、「260万円」とする。
3 新法第50条の4及び別表第1の規定は、昭和63年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新法第50条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
4 新法第50条の4並びに新法附則第7条第2項及び第3項の規定の適用については、昭和63年1月1日から同年12月31日までの間に支払うべき退職手当等に係る所得割に限り、新法第50条の4の表中「300万円」とあるのは「260万円」と、新法附則第7条第2項及び第3項中「別表第1」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和62年法律第94号)附則別表第1」とする。
5 改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第37条の3及び第47条第1項の規定は、昭和62年度分までの個人の道府県民税については、なおその効力を有する。
6 新法第23条第1項第5号、第32条第11項、第34条第1項第2号及び第7号並びに第45条の2第1項各号列記以外の部分、第2項及び第3項並びに新法附則第33条の2第3項第2号の規定は、昭和64年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和63年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
7 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、昭和63年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
8 新法第53条第3項(租税特別措置法第63条の2第1項の規定に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
9 新法第53条第1項及び第3項の規定(租税特別措置法第63条の2第1項の規定に関する部分を除く。)並びに新法第53条第5項及び第9項並びに第57条第1項の規定は、昭和63年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
10 旧法第57条第2項の規定は、昭和63年4月1日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なおその効力を有する。
11 新法の規定中利子等に係る道府県民税に関する部分は、昭和63年4月1日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(以下「普通預金等」という。)にあっては、政令で定める日)以後に支払を受けるべき新法第23条第1項第14号イからホまでに掲げる利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益又は差益(以下この項において「利子配当給付補てん金等」という。)について適用し、同年4月1日(普通預金等にあっては、政令で定める日)前に支払を受けるべき利子配当給付補てん金等及び同年4月1日前に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第96号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第42条第2項に規定する財産形成貯蓄に係る利子、収益の分配又は差益については、なお従前の例による。
12 昭和63年4月1日以後に支払を受けるべき新法第23条第1項第14号イからニまでに掲げる利子等若しくは配当等(普通預金等に係るものを除く。以下この項において「利子配当等」という。)で同日を含む利子配当等の計算期間に対応するもの、所得税法等改正法附則第42条第2項に規定する財産形成貯蓄に係る利子、収益の分配若しくは差益(以下この項において「財産形成貯蓄利子等」という。)で同日を含む財産形成貯蓄利子等の計算期間、保険期間若しくは共済期間に対応するもの又は同日以後に支払を受けるべき同号ホに掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益(以下この項において「給付補てん金等」という。)で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その利子配当等、財産形成貯蓄利子等又は給付補てん金等の計算期間、保険期間又は共済期間の初日から同年3月31日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子配当等、財産形成貯蓄利子等又は給付補てん金等については、なお従前の例による。
13 所得税法等改正法附則第42条第3項の規定の適用を受ける同項の財産形成年金貯蓄、同条第4項の規定の適用を受ける同項の旧財産形成貯蓄又は同条第5項の規定の適用を受ける同項の旧財産形成貯蓄に係る利子、収益の分配又は差益は、新法第23条第1項第14号の規定の適用については、同号イ又はハの財産形成住宅貯蓄又は財産形成年金貯蓄に係る利子、収益の分配又は差益とみなす。ただし、所得税法等改正法附則第42条第5項ただし書の規定の適用を受ける利子等のうち、昭和63年4月1日から同項本文の締結したとみなされる日の前日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子、収益の分配又は差益については、この限りでない。
(事業税に関する経過措置)
第5条 新法第72条の17第1項ただし書の規定は、昭和62年度分以後の年度分の個人の事業税について適用し、昭和61年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
2 新法第72条の17第3項第1号の規定は、昭和63年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、昭和62年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
3 新法第72条の3第1項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第6条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和63年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和62年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第314条の3第1項の規定の適用については、昭和63年度分の個人の市町村民税に限り、同項の表中「300万円」とあるのは「260万円」と、「450万円」とあるのは「460万円」と、「900万円」とあるのは「950万円」と、「2000万円」とあるのは「1900万円」とする。
3 新法第328条の3及び別表第2の規定は、昭和63年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新法第328条に規定する退職手当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
4 新法第328条の3並びに新法附則第7条第5項及び第7項の規定の適用については、昭和63年1月1日から同年12月31日までの間に支払うべき退職手当等に係る所得割に限り、新法第328条の3の表中「300万円」とあるのは「260万円」と、「450万円」とあるのは「460万円」と、「900万円」とあるのは「950万円」と、「2000万円」とあるのは「1900万円」と、新法附則第7条第5項及び第7項中「別表第2」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和62年法律第94号)附則別表第2」とする。
5 旧法第314条の8の規定は、昭和62年度分までの個人の市町村民税については、なおその効力を有する。
6 新法第292条第1項第5号、第313条第11項、第314条の2第1項第2号及び第7号、第317条の2第1項各号列記以外の部分、第2項、第3項及び第5項、第317条の6第3項並びに第317条の7第1項の規定並びに新法附則第33条の2第6項において準用する同条第3項第2号の規定は、昭和64年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
7 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、昭和63年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
8 新法第321条の8第3項(租税特別措置法第63条の2第1項の規定に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
9 新法第321条の8第1項及び第3項の規定(租税特別措置法第63条の2第1項の規定に関する部分を除く。)並びに新法第321条の8第5項及び第9項並びに第321条の13第1項の規定は、昭和63年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
10 旧法第321条の13第2項の規定は、昭和63年4月1日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税については、なおその効力を有する。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第7条 新法附則第35条の4第2項の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(見直し)
第10条 利子所得に対する地方税の課税の在り方については、総合課税への移行問題を含め、必要に応じ、この法律の施行後5年を経過した場合において見直しを行うものとする。
附則別表第1 退職所得に係る道府県民税の特別徴収税額表(第50条の6、第50条の8、附則第7条関係)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額
以上 未満
8,000円未満 0
8,000 12,000 0
12,000 16,000 100
16,000 20,000 100
20,000 24,000 100
24,000 28,000 200
28,000 32,000 200
32,000 36,000 200
36,000 40,000 300
40,000 44,000 300
44,000 48,000 300
48,000 52,000 400
52,000 56,000 400
56,000 60,000 500
60,000 64,000 500
64,000 68,000 500
68,000 72,000 600
72,000 76,000 600
76,000 80,000 600
80,000 84,000 700
84,000 88,000 700
88,000 92,000 700
92,000 96,000 800
96,000 100,000 800
100,000 104,000 900
104,000 108,000 900
108,000 112,000 900
112,000 116,000 1,000
116,000 120,000 1,000
120,000 124,000 1,000
124,000 128,000 1,100
128,000 132,000 1,100
132,000 136,000 1,100
136,000 140,000 1,200
140,000 144,000 1,200
144,000 148,000 1,200
148,000 152,000 1,300
152,000 156,000 1,300
156,000 160,000 1,400
160,000 164,000 1,400
164,000 168,000 1,400
168,000 172,000 1,500
172,000 176,000 1,500
176,000 180,000 1,500
180,000 184,000 1,600
184,000 188,000 1,600
188,000 192,000 1,600
192,000 196,000 1,700
196,000 200,000 1,700
200,000 204,000 1,800
204,000 208,000 1,800
208,000 212,000 1,800
212,000 216,000 1,900
216,000 220,000 1,900
220,000 224,000 1,900
224,000 228,000 2,000
228,000 232,000 2,000
232,000 236,000 2,000
236,000 240,000 2,100
240,000 244,000 2,100
244,000 248,000 2,100
248,000 252,000 2,200
252,000 260,000 2,200
260,000 268,000 2,300
268,000 276,000 2,400
276,000 284,000 2,400
284,000 292,000 2,500
292,000 300,000 2,600
300,000 308,000 2,700
308,000 316,000 2,700
316,000 324,000 2,800
324,000 332,000 2,900
332,000 340,000 2,900
340,000 348,000 3,000
348,000 356,000 3,100
356,000 364,000 3,200
364,000 372,000 3,200
372,000 380,000 3,300
380,000 388,000 3,400
388,000 396,000 3,400
396,000 404,000 3,500
404,000 412,000 3,600
412,000 420,000 3,700
420,000 428,000 3,700
428,000 436,000 3,800
436,000 444,000 3,900
444,000 452,000 3,900
452,000 460,000 4,000
460,000 468,000 4,100
468,000 476,000 4,200
476,000 484,000 4,200
484,000 492,000 4,300
492,000 500,000 4,400
500,000 508,000 4,500
508,000 516,000 4,500
516,000 524,000 4,600
524,000 532,000 4,700
532,000 540,000 4,700
540,000 548,000 4,800
548,000 556,000 4,900
556,000 564,000 5,000
564,000 572,000 5,000
572,000 580,000 5,100
580,000 588,000 5,200
588,000 596,000 5,200
596,000 604,000 5,300
604,000 612,000 5,400
612,000 620,000 5,500
620,000 628,000 5,500
628,000 636,000 5,600
636,000 644,000 5,700
644,000 652,000 5,700
652,000 660,000 5,800
660,000 668,000 5,900
668,000 676,000 6,000
676,000 684,000 6,000
684,000 692,000 6,100
692,000 700,000 6,200
700,000 708,000 6,300
708,000 716,000 6,300
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5,500,000 5,520,000 63,900
5,520,000 5,540,000 64,200
5,540,000 5,560,000 64,600
5,560,000 5,580,000 64,900
5,580,000 5,600,000 65,300
5,600,000 5,620,000 65,700
5,620,000 5,640,000 66,000
5,640,000 5,660,000 66,400
5,660,000 5,680,000 66,700
5,680,000 5,700,000 67,100
5,700,000 5,720,000 67,500
5,720,000 5,740,000 67,800
5,740,000 5,760,000 68,200
5,760,000 5,780,000 68,500
5,780,000 5,800,000 68,900
5,800,000 5,820,000 69,300
5,820,000 5,840,000 69,600
5,840,000 5,860,000 70,000
5,860,000 5,880,000 70,300
5,880,000 5,900,000 70,700
5,900,000 5,920,000 71,100
5,920,000 5,940,000 71,400
5,940,000 5,960,000 71,800
5,960,000 5,980,000 72,100
5,980,000 6,000,000 72,500
6,000,000 6,020,000 72,900
6,020,000 6,040,000 73,200
6,040,000 6,060,000 73,600
6,060,000 6,080,000 73,900
6,080,000 6,100,000 74,300
6,100,000 6,120,000 74,700
6,120,000 6,140,000 75,000
6,140,000 6,160,000 75,400
6,160,000 6,180,000 75,700
6,180,000 6,200,000 76,100
6,200,000 6,220,000 76,500
6,220,000 6,240,000 76,800
6,240,000 6,260,000 77,200
6,260,000 6,280,000 77,500
6,280,000 6,300,000 77,900
6,300,000 6,320,000 78,300
6,320,000 6,340,000 78,600
6,340,000 6,360,000 79,000
6,360,000 6,380,000 79,300
6,380,000 6,400,000 79,700
6,400,000 6,420,000 80,100
6,420,000 6,440,000 80,400
6,440,000 6,460,000 80,800
6,460,000 6,480,000 81,100
6,480,000 6,500,000 81,500
6,500,000 6,520,000 81,900
6,520,000 6,540,000 82,200
6,540,000 6,560,000 82,600
6,560,000 6,580,000 82,900
6,580,000 6,600,000 83,300
6,600,000 6,620,000 83,700
6,620,000 6,640,000 84,000
6,640,000 6,660,000 84,400
6,660,000 6,680,000 84,700
6,680,000 6,700,000 85,100
6,700,000 6,720,000 85,500
6,720,000 6,740,000 85,800
6,740,000 6,760,000 86,200
6,760,000 6,780,000 86,500
6,780,000 6,800,000 86,900
6,800,000 6,820,000 87,300
6,820,000 6,840,000 87,600
6,840,000 6,860,000 88,000
6,860,000 6,880,000 88,300
6,880,000 6,900,000 88,700
6,900,000 6,920,000 89,100
6,920,000 6,940,000 89,400
6,940,000 6,960,000 89,800
6,960,000 6,980,000 90,100
6,980,000 7,000,000 90,500
7,000,000 7,020,000 90,900
7,020,000 7,040,000 91,200
7,040,000 7,060,000 91,600
7,060,000 7,080,000 91,900
7,080,000 7,100,000 92,300
7,100,000 7,120,000 92,700
7,120,000 7,140,000 93,000
7,140,000 7,160,000 93,400
7,160,000 7,180,000 93,700
7,180,000 7,200,000 94,100
7,200,000 7,220,000 94,500
7,220,000 7,240,000 94,800
7,240,000 7,260,000 95,200
7,260,000 7,280,000 95,500
7,280,000 7,300,000 95,900
7,300,000 7,320,000 96,300
7,320,000 7,340,000 96,600
7,340,000 7,360,000 97,000
7,360,000 7,380,000 97,300
7,380,000 7,400,000 97,700
7,400,000 7,420,000 98,100
7,420,000 7,440,000 98,400
7,440,000 7,460,000 98,800
7,460,000 7,480,000 99,100
7,480,000 7,500,000 99,500
7,500,000 7,520,000 99,900
7,520,000 7,540,000 100,200
7,540,000 7,560,000 100,600
7,560,000 7,580,000 100,900
7,580,000 7,600,000 101,300
7,600,000 7,620,000 101,700
7,620,000 7,640,000 102,000
7,640,000 7,660,000 102,400
7,660,000 7,680,000 102,700
7,680,000 7,700,000 103,100
7,700,000 7,720,000 103,500
7,720,000 7,740,000 103,800
7,740,000 7,760,000 104,200
7,760,000 7,780,000 104,500
7,780,000 7,800,000 104,900
7,800,000 7,820,000 105,300
7,820,000 7,840,000 105,600
7,840,000 7,860,000 106,000
7,860,000 7,880,000 106,300
7,880,000 7,900,000 106,700
7,900,000 7,920,000 107,100
7,920,000 7,940,000 107,400
7,940,000 7,960,000 107,800
7,960,000 7,980,000 108,100
7,980,000 8,000,000 108,500
8,000,000円以上 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に1.8%を乗じて算出した金額から35,100円を控除した金額
(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考) 税額を求めるには、まず、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が8,000,000円以上の納税義務者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その納税義務者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもってその求める税額とする。
附則別表第2 退職所得に係る市町村民税の特別徴収税額表(第328条の6、第328条の13、附則第7条関係)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額
以上 未満
8,000円未満 0
8,000 12,000 100
12,000 16,000 100
16,000 20,000 200
20,000 24,000 200
24,000 28,000 300
28,000 32,000 300
32,000 36,000 400
36,000 40,000 400
40,000 44,000 500
44,000 48,000 500
48,000 52,000 600
52,000 56,000 700
56,000 60,000 700
60,000 64,000 800
64,000 68,000 800
68,000 72,000 900
72,000 76,000 900
76,000 80,000 1,000
80,000 84,000 1,000
84,000 88,000 1,100
88,000 92,000 1,100
92,000 96,000 1,200
96,000 100,000 1,200
100,000 104,000 1,300
104,000 108,000 1,400
108,000 112,000 1,400
112,000 116,000 1,500
116,000 120,000 1,500
120,000 124,000 1,600
124,000 128,000 1,600
128,000 132,000 1,700
132,000 136,000 1,700
136,000 140,000 1,800
140,000 144,000 1,800
144,000 148,000 1,900
148,000 152,000 1,900
152,000 156,000 2,000
156,000 160,000 2,100
160,000 164,000 2,100
164,000 168,000 2,200
168,000 172,000 2,200
172,000 176,000 2,300
176,000 180,000 2,300
180,000 184,000 2,400
184,000 188,000 2,400
188,000 192,000 2,500
192,000 196,000 2,500
196,000 200,000 2,600
200,000 204,000 2,700
204,000 208,000 2,700
208,000 212,000 2,800
212,000 216,000 2,800
216,000 220,000 2,900
220,000 224,000 2,900
224,000 228,000 3,000
228,000 232,000 3,000
232,000 236,000 3,100
236,000 240,000 3,100
240,000 244,000 3,200
244,000 248,000 3,200
248,000 252,000 3,300
252,000 260,000 3,400
260,000 268,000 3,500
268,000 276,000 3,600
276,000 284,000 3,700
284,000 292,000 3,800
292,000 300,000 3,900
300,000 308,000 4,000
308,000 316,000 4,100
316,000 324,000 4,200
324,000 332,000 4,300
332,000 340,000 4,400
340,000 348,000 4,500
348,000 356,000 4,600
356,000 364,000 4,800
364,000 372,000 4,900
372,000 380,000 5,000
380,000 388,000 5,100
388,000 396,000 5,200
396,000 404,000 5,300
404,000 412,000 5,400
412,000 420,000 5,500
420,000 428,000 5,600
428,000 436,000 5,700
436,000 444,000 5,800
444,000 452,000 5,900
452,000 460,000 6,100
460,000 468,000 6,200
468,000 476,000 6,300
476,000 484,000 6,400
484,000 492,000 6,500
492,000 500,000 6,600
500,000 508,000 6,700
508,000 516,000 6,800
516,000 524,000 6,900
524,000 532,000 7,000
532,000 540,000 7,100
540,000 548,000 7,200
548,000 556,000 7,300
556,000 564,000 7,500
564,000 572,000 7,600
572,000 580,000 7,700
580,000 588,000 7,800
588,000 596,000 7,900
596,000 604,000 8,000
604,000 612,000 8,100
612,000 620,000 8,200
620,000 628,000 8,300
628,000 636,000 8,400
636,000 644,000 8,500
644,000 652,000 8,600
652,000 660,000 8,800
660,000 668,000 8,900
668,000 676,000 9,000
676,000 684,000 9,100
684,000 692,000 9,200
692,000 700,000 9,300
700,000 708,000 9,400
708,000 716,000 9,500
716,000 724,000 9,600
724,000 732,000 9,700
732,000 740,000 9,800
740,000 748,000 9,900
748,000 756,000 10,000
756,000 764,000 10,200
764,000 772,000 10,300
772,000 780,000 10,400
780,000 792,000 10,500
792,000 804,000 10,600
804,000 816,000 10,800
816,000 828,000 11,000
828,000 840,000 11,100
840,000 852,000 11,300
852,000 864,000 11,500
864,000 876,000 11,600
876,000 888,000 11,800
888,000 900,000 11,900
900,000 912,000 12,100
912,000 924,000 12,300
924,000 936,000 12,400
936,000 948,000 12,600
948,000 960,000 12,700
960,000 972,000 12,900
972,000 984,000 13,100
984,000 996,000 13,200
996,000 1,008,000 13,400
1,008,000 1,020,000 13,600
1,020,000 1,032,000 13,700
1,032,000 1,044,000 13,900
1,044,000 1,056,000 14,000
1,056,000 1,068,000 14,200
1,068,000 1,080,000 14,400
1,080,000 1,092,000 14,500
1,092,000 1,104,000 14,700
1,104,000 1,116,000 14,900
1,116,000 1,128,000 15,000
1,128,000 1,140,000 15,200
1,140,000 1,152,000 15,300
1,152,000 1,164,000 15,500
1,164,000 1,176,000 15,700
1,176,000 1,188,000 15,800
1,188,000 1,200,000 16,000
1,200,000 1,212,000 16,200
1,212,000 1,224,000 16,400
1,224,000 1,236,000 16,700
1,236,000 1,248,000 17,000
1,248,000 1,260,000 17,200
1,260,000 1,272,000 17,500
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6,300,000 6,320,000 169,200
6,320,000 6,340,000 169,900
6,340,000 6,360,000 170,600
6,360,000 6,380,000 171,300
6,380,000 6,400,000 172,000
6,400,000 6,420,000 172,800
6,420,000 6,440,000 173,500
6,440,000 6,460,000 174,200
6,460,000 6,480,000 174,900
6,480,000 6,500,000 175,600
6,500,000 6,520,000 176,400
6,520,000 6,540,000 177,100
6,540,000 6,560,000 177,800
6,560,000 6,580,000 178,500
6,580,000 6,600,000 179,200
6,600,000 6,620,000 180,000
6,620,000 6,640,000 180,700
6,640,000 6,660,000 181,400
6,660,000 6,680,000 182,100
6,680,000 6,700,000 182,800
6,700,000 6,720,000 183,600
6,720,000 6,740,000 184,300
6,740,000 6,760,000 185,000
6,760,000 6,780,000 185,700
6,780,000 6,800,000 186,400
6,800,000 6,820,000 187,200
6,820,000 6,840,000 187,900
6,840,000 6,860,000 188,600
6,860,000 6,880,000 189,300
6,880,000 6,900,000 190,000
6,900,000 6,920,000 190,800
6,920,000 6,940,000 191,500
6,940,000 6,960,000 192,200
6,960,000 6,980,000 192,900
6,980,000 7,000,000 193,600
7,000,000 7,020,000 194,400
7,020,000 7,040,000 195,100
7,040,000 7,060,000 195,800
7,060,000 7,080,000 196,500
7,080,000 7,100,000 197,200
7,100,000 7,120,000 198,000
7,120,000 7,140,000 198,700
7,140,000 7,160,000 199,400
7,160,000 7,180,000 200,100
7,180,000 7,200,000 200,800
7,200,000 7,220,000 201,600
7,220,000 7,240,000 202,300
7,240,000 7,260,000 203,000
7,260,000 7,280,000 203,700
7,280,000 7,300,000 204,400
7,300,000 7,320,000 205,200
7,320,000 7,340,000 205,900
7,340,000 7,360,000 206,600
7,360,000 7,380,000 207,300
7,380,000 7,400,000 208,000
7,400,000 7,420,000 208,800
7,420,000 7,440,000 209,500
7,440,000 7,460,000 210,200
7,460,000 7,480,000 210,900
7,480,000 7,500,000 211,600
7,500,000 7,520,000 212,400
7,520,000 7,540,000 213,100
7,540,000 7,560,000 213,800
7,560,000 7,580,000 214,500
7,580,000 7,600,000 215,200
7,600,000 7,620,000 216,000
7,620,000 7,640,000 216,700
7,640,000 7,660,000 217,400
7,660,000 7,680,000 218,100
7,680,000 7,700,000 218,800
7,700,000 7,720,000 219,600
7,720,000 7,740,000 220,300
7,740,000 7,760,000 221,000
7,760,000 7,780,000 221,700
7,780,000 7,800,000 222,400
7,800,000 7,820,000 223,200
7,820,000 7,840,000 223,900
7,840,000 7,860,000 224,600
7,860,000 7,880,000 225,300
7,880,000 7,900,000 226,000
7,900,000 7,920,000 226,800
7,920,000 7,940,000 227,500
7,940,000 7,960,000 228,200
7,960,000 7,980,000 228,900
7,980,000 8,000,000 229,600
8,000,000 9,200,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に3.6%を乗じて算出した金額から57,600円を控除した金額
9,200,000 19,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.5%を乗じて算出した金額から140,400円を控除した金額
19,000,000 38,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.95%を乗じて算出した金額から225,900円を控除した金額
38,000,000円以上 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に5.4%を乗じて算出した金額から396,900円を控除した金額
(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考) 税額を求めるには、まず、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が8,000,000円以上の納税義務者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その納税義務者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもってその求める税額とする。
附則 (昭和62年9月25日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和62年10月1日から施行する。
附則 (昭和62年9月26日法律第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超え6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和62年9月26日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和63年3月31日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第1条中附則第34条の2の改正規定、附則第34条の3の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに次条第3項及び第4項の規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第45条の2第1項及び第3項の規定は、昭和64年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和63年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第317条の2第1項及び第3項の規定は、昭和64年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3 新法附則第34条の2の規定は、所得割の納税義務者が昭和63年4月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った第1条の規定による改正前の地方税法附則第34条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
4 新法附則第34条の4の規定は、所得割の納税義務者が昭和63年4月1日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和63年法律第4号)による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第31条の4第1項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分(新法附則第38条第1項から第4項までの規定を除く。)は、昭和63年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第10条の2第1項の規定は、施行日前に新築された同項の住宅については、なおその効力を有する。
3 旧法附則第11条の4第11項及び第12項の規定は、施行日前に行われた同条第11項に規定する承認に係る事業提携計画に定めるところに従って営業の譲渡を受けた者が取得する同項の不動産に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第12項中「附則第11条の4第11項」とあるのは、「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(昭和63年法律第6号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第11条の4第11項」とする。
(固定資産税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和63年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和62年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 昭和60年1月2日から昭和62年1月1日までの間に取得された旧法附則第15条第9項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 昭和62年3月31日までに取得された旧法附則第15条第24項に規定する機械その他の生産設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新法附則第15条の3第2項、第4項、第6項及び第9項の規定は、昭和64年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
第5条 昭和63年度分の固定資産税に限り、新法附則第18条第1項、第19条第1項又は第19条の4の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第28条第1項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第2項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第415条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第28条第1項の比準課税標準額に係る新法附則第22条第1項の規定により読み替えて適用される新法第417条第1項及び新法第432条第1項の規定の適用については、新法附則第22条第1項の規定により読み替えて適用される新法第417条第1項中「第415条第1項の規定によって固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第28条第1項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(昭和63年法律第6号)附則第5条の規定による附則第28条第1項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第432条第1項中「第415条第1項(第419条第3項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後10日までの間において、又は第417条第1項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律附則第5条の規定による附則第28条第1項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第5条の規定により読み替えて適用される第417条第1項」とする。
(電気税に関する経過措置)
第6条 新法第489条第1項の規定は、昭和63年6月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第7条 新法第602条第1項第1号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)及び新法附則第31条の3第1項の規定は、昭和63年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和62年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新法第602条第1項第1号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 施行日の前日までにされた旧法附則第31条の3第3項に規定する土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第8条 新法の規定中事業に係る事業所税(新法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和63年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和63年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第9条 新法第703条の4第17項の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 旧法附則第33条の規定により読み替えて適用される旧法第703条の5の規定による昭和62年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第10条 旧法附則第12条の3第1項に規定する電気を動力源とする自動車又は同項に規定するメタノール自動車に対して課する昭和62年度分の自動車税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第11条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、昭和63年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和62年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 昭和60年1月2日から昭和62年1月1日までの間に取得された旧法附則第15条第9項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
3 新法附則第15条の3第2項、第4項、第6項及び第9項の規定は、昭和64年度以後の年度分の都市計画税について適用する。
(国際花と緑の博覧会に関する経過措置)
第12条 新法附則第37条第3項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第53条第4項若しくは第321条の8第4項の期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又はこれらの期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法附則第37条第4項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
3 新法附則第37条第8項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
4 新法附則第37条第11項の規定は、昭和65年1月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気税について適用する。
(財団法人国際科学技術博覧会協会に係る道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第13条 旧法附則第37条第2項の規定は、財団法人国際科学技術博覧会協会の施行日以後に終了する事業年度又は新法第53条第4項若しくは第321条の8第4項の期間に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。
(政令への委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和63年4月5日法律第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和63年4月21日法律第18号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年5月6日法律第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和63年5月6日法律第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和63年5月17日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和64年1月1日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第15条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第16条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年5月17日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第13条 前条の規定による改正後の地方税法(以下「新地方税法」という。)第73条の2第11項、第73条の4第1項第1号及び第73条の6第1項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 施行日以後に新法附則第19条第1項に規定する業務のうちこの法律による改正前の農用地開発公団法(以下「旧法」という。)第19条第1項第1号イ又はロの事業が施行された場合における新地方税法第73条の2第11項の規定の適用については、同項中「土地改良事業」とあるのは、「土地改良事業(農用地整備公団が農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)により行う同法附則第19条第1項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号イ又はロの事業を含む。第73条の29において同じ。)」とする。
3 施行日以後に公団が直接新法附則第19条第1項に規定する業務のうち旧法第19条第1項第1号イ又はロの事業の用に供する不動産を取得した場合における新地方税法第73条の4第1項第1号の規定の適用については、同号中「不動産」とあるのは、「不動産又は農用地整備公団が直接農用地整備公団法附則第19条第1項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号イ若しくはロの事業の用に供する不動産」とする。
4 施行日以後に新法附則第19条第1項に規定する業務のうち旧法第19条第1項第1号イ若しくはロ又は同項第2号の事業が施行された場合における新地方税法第73条の6第1項の規定の適用については、同項中「換地の取得」とあるのは「換地の取得(農用地整備公団法附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法第23条第2項において準用する土地改良法第54条の2第1項又は第5項の規定による換地の取得を含む。)」と、「土地の取得」とあるのは「土地の取得(農用地整備公団法附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律による改正前の農用地開発公団法第24条第2項において準用する土地改良法第106条第1項の規定による土地の取得を含む。)」とする。
5 農用地開発公団が行った旧法第19条第1項第1号イ又はロの事業に係る一時利用地又は換地に対して課する昭和63年度分の固定資産税については、なお従前の例による。
6 施行日以後に新法附則第19条第1項に規定する業務のうち旧法第19条第1項第1号イ又はロの事業が施行された場合における新地方税法第343条第6項の規定の適用については、同項中「土地改良事業」とあるのは、「土地改良事業(農用地整備公団が農用地整備公団法により行う同法附則第19条第1項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号イ又はロの事業を含む。)」とする。
7 農用地開発公団が直接その本来の事業の用に供する固定資産に対して課する昭和63年度分の固定資産税については、なお従前の例による。
8 施行日以後に公団が直接新法附則第19条第1項に規定する業務のうち旧法第19条第1項第1号イ又はロの事業の用に供する固定資産に対する新地方税法第348条第2項第2号の規定の適用については、同号中「固定資産」とあるのは、「固定資産又は農用地整備公団が直接農用地整備公団法附則第19条第1項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号イ若しくはロの事業の用に供する固定資産」とする。
9 前条の規定による改正前の地方税法(以下「旧地方税法」という。)附則第11条第7項の規定は、国の作成した計画に基づく政府の補助を受けて、施行日以後に公団が新法附則第19条第1項に規定する旧法第19条第1項の業務として新設し、又は改良した旧地方税法附則第11条第7項の政令で定める農業用施設を、都道府県又は市町村から譲渡しを受けた場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成12年3月31日までの間に行われたときに限り、なおその効力を有する。この場合において、同項中「農用地開発公団が新設し」とあるのは「農用地整備公団が新設し」と、「昭和61年4月1日から昭和65年3月31日」とあるのは「平成8年4月1日から平成12年3月31日」と、「当該施設の新設又は改良につき農用地開発公団が当該補助を受けた額に相当する額と価格に当該施設の取得価額に対する当該補助を受けた額の割合を乗じて得た額との差額の5分の2に相当する額を当該乗じて得た額に加算した額に相当する額」とあるのは「価格に当該施設の取得価額に対する当該施設の新設又は改良につき農用地整備公団が当該補助を受けた額の割合を乗じて得た額」とする。
附則 (昭和63年5月17日法律第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第6条中地方税法(昭和25年法律第226号)附則第34条の2の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年5月20日法律第49号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和63年5月20日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第3章及び附則第3条の規定 条約が日本国について効力を生ずる日
附則 (昭和63年5月24日法律第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和63年9月1日から施行する。
附則 (昭和63年5月24日法律第63号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和63年5月24日法律第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和63年5月24日法律第66号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年6月1日法律第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第9条 前条の規定による改正後の地方税法第72条の14第1項及び第72条の17第1項の規定は、施行日以後に行われる前条の規定による改正後の同法第72条の14第1項に規定する療養の給付について適用し、施行日前に行われた前条の規定による改正前の同法第72条の14第1項に規定する療養の給付については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年6月10日法律第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年6月18日法律第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第4条 前条の規定による改正後の地方税法(以下この条において「新地方税法」という。)第586条第2項第1号の3の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された前条の規定による改正前の地方税法第586条第2項第1号に規定する設備を同号チの地区において製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新地方税法第586条第2項第1号の3の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年12月30日法律第110号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和64年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第50条の4、第328条の3、別表第1及び別表第2の改正規定並びに附則第3条第2項、第9条第2項及び第14条の規定 昭和64年1月1日
 第23条第1項第7号及び第8号、第32条第4項第1号、第33条、第34条、第72条の17第3項第1号、第292条第1項第7号及び第8号、第313条第4項第1号、第314条並びに第314条の2の改正規定、附則第35条の5を附則第35条の6とし、附則第35条の4を附則第35条の5とし、附則第35条の3を附則第35条の4とし、附則第35条の2を附則第35条の3とし、附則第35条の次に1条を加える改正規定並びに附則第36条の次に1条を加える改正規定並びに附則第3条第3項から第5項まで、第4条、第9条第3項から第5項まで及び第13条の規定 昭和65年4月1日
(保全担保に係る経過措置)
第2条 改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第16条の3の規定により提供された道府県たばこ消費税、娯楽施設利用税、料理飲食等消費税又は市町村たばこ消費税に係る地方団体の徴収金の担保は、それぞれ改正後の地方税法(以下「新法」という。)第16条の3の規定により提供された道府県たばこ税、ゴルフ場利用税、特別地方消費税又は市町村たばこ税に係る地方団体の徴収金の担保とみなす。
(道府県民税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和64年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和63年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第50条の4及び別表第1の規定は、昭和64年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新法第50条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
3 新法第23条第1項第7号及び第8号、第32条第4項第1号並びに第34条の規定は、昭和65年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和64年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
4 新法附則第35条の2の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が昭和64年4月1日以後に行う所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号)第10条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。附則第9条第4項において「改正後の租税特別措置法」という。)第37条の10第1項に規定する株式等の譲渡に係る個人の道府県民税について適用する。
5 旧法第33条の規定は、昭和64年度分までの個人の道府県民税については、なおその効力を有する。
(事業税に関する経過措置)
第4条 新法第72条の17第3項第1号の規定は、昭和65年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、昭和64年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第5条 新法第73条の14第1項の規定は、昭和64年4月1日(以下「施行日」という。)以後の同項に規定する住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の同項に規定する住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、新法第73条の14第1項の規定は、施行日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項において同じ。)をした者が、施行日以後、当該住宅の建築後1年以内にその住宅と1構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合において、同条第2項の規定により前後の住宅の建築をもって1戸の住宅の建築とみなされるときにおける当該住宅の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
(道府県たばこ税に関する経過措置)
第6条 新法の規定中道府県たばこ税に関する部分は、施行日以後に行われる新法第74条の2第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(第3項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき道府県たばこ税について適用する。
2 施行日前に行われた旧法第74条の4第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課する道府県たばこ消費税については、なお従前の例による。
3 卸売販売業者等(新法第74条の2第1項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)が、施行日前に既に道府県たばこ消費税を課された製造たばこにつき施行日以後に売渡し等をする場合においては、新法第74条の6第1項第4号中「たばこ税」とあるのは、「たばこ消費税」として、同条の規定を適用する。
4 卸売販売業者等が小売販売業者に施行日前に売り渡した製造たばこの返還を受け、施行日以後に当該製造たばこにつき新法第74条の14第1項の規定による控除を受ける場合においては、同項中「たばこ税額(当該たばこ税額」とあるのは「たばこ消費税額(当該たばこ消費税額」と、同条第3項及び第4項中「たばこ税額」とあるのは「たばこ消費税額」として、同条の規定を適用する。
(ゴルフ場利用税に関する経過措置)
第7条 新法の規定中ゴルフ場利用税に関する部分は、施行日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用する。
2 施行日前における旧法第75条第1項各号に掲げる施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
3 施行日前にゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者が行った旧法第81条の規定による納税管理人に係る申告は、当該ゴルフ場に係る新法第79条の規定による納税管理人に係る申告とみなす。
4 施行日前にゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者が行った旧法第89条第1項の規定による登録の申請は、当該ゴルフ場に係る新法第84条第1項の規定による登録の申請とみなす。
5 この法律の施行の際現に旧法第89条第2項の規定によりゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者に係る証票の交付を受けている者は、当該ゴルフ場について新法第84条第2項の規定により証票の交付を受けている者とみなす。
6 この法律の施行の際現に旧法第89条第2項の規定により交付を受けているゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者に係る証票は、条例の定めるところにより新法第84条第2項の規定に基づくゴルフ場利用税の特別徴収義務者に係る証票として新たな証票が交付されるまでの間、当該ゴルフ場について同項の規定により交付された証票とみなす。
7 道府県知事は、条例の定めるところにより、娯楽施設利用税の特別徴収義務者が施行日の前日において交付を受けている旧法第89条第2項の証票を返納させるものとする。
(特別地方消費税に関する経過措置)
第8条 新法の規定中特別地方消費税に関する部分は、施行日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第113条第1項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき特別地方消費税について適用する。
2 施行日前における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(旧法第113条第1項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
3 施行日前に料理飲食等消費税の特別徴収義務者が行った旧法第120条第1項の規定による登録の申請は、当該場所に係る新法第120条第1項の規定による登録の申請とみなす。
4 この法律の施行の際現に旧法第120条第2項の規定により料理飲食等消費税の特別徴収義務者に係る証票の交付を受けている者は、当該場所について新法第120条第2項の規定により証票の交付を受けている者とみなす。
5 この法律の施行の際現に旧法第120条第2項の規定により交付を受けている料理飲食等消費税の特別徴収義務者に係る証票は、条例の定めるところにより新法第120条第2項の規定に基づく特別地方消費税の特別徴収義務者に係る証票として新たな証票が交付されるまでの間、当該場所について同項の規定により交付された証票とみなす。
6 道府県知事は、条例の定めるところにより、料理飲食等消費税の特別徴収義務者が施行日の前日において交付を受け、又は所持している旧法第120条第2項の証票及び旧法第129条第4項本文の規定により道府県が交付した用紙を返納させるものとする。
7 旧法第129条第1項、第2項及び第7項の規定は、施行日前に作成された同条第1項又は第2項の領収証の写し又は領収証となるべき書類の写しの保管については、なおその効力を有する。
(市町村民税に関する経過措置)
第9条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和64年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第328条の3及び別表第2の規定は、昭和64年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新法第328条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
3 新法第292条第1項第7号及び第8号、第313条第4項第1号並びに第314条の2の規定は、昭和65年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和64年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
4 新法附則第35条の2の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が昭和64年4月1日以後に行う改正後の租税特別措置法第37条の10第1項に規定する株式等の譲渡に係る個人の市町村民税について適用する。
5 旧法第314条の規定は、昭和64年度分までの個人の市町村民税については、なおその効力を有する。
(市町村たばこ税に関する経過措置)
第10条 新法の規定中市町村たばこ税に関する部分は、施行日以後に行われる新法第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(第3項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ税について適用する。
2 施行日前に行われた旧法第467条第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課する市町村たばこ消費税については、なお従前の例による。
3 卸売販売業者等(新法第465条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)が、施行日前に既に市町村たばこ消費税を課された製造たばこにつき施行日以後に売渡し等をする場合においては、新法第469条第1項第4号中「たばこ税」とあるのは、「たばこ消費税」として、同条の規定を適用する。
4 卸売販売業者等が小売販売業者に施行日前に売り渡した製造たばこの返還を受け、施行日以後に当該製造たばこにつき新法第477条第1項の規定による控除を受ける場合においては、同項中「たばこ税額(当該たばこ税額」とあるのは「たばこ消費税額(当該たばこ消費税額」と、同条第3項及び第4項中「たばこ税額」とあるのは「たばこ消費税額」として、同条の規定を適用する。
(電気税及びガス税に関する経過措置)
第11条 施行日前に使用した電気又はガス(継続的に供給することを約する契約に基づき供給されている電気又はガスにあっては、施行日前にその料金を収納した、又は収納すべきであったもの)に対して課する電気税又はガス税については、なお従前の例による。
2 施行日前から継続的に供給することを約する契約に基づき供給されている電気又はガスで施行日から1月を経過する日までの間にその料金を収納した、又は収納すべきであったものについては、施行日前にその料金を収納した、又は収納すべきであったものとみなして、前項の規定を適用する。
(木材引取税に関する経過措置)
第12条 施行日前に行われた素材の引取りに対して課する木材引取税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第13条 新法附則第36条の2の規定は、昭和65年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和64年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第14条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(見直し)
第16条 株式等の譲渡益に対する地方税の課税の在り方については、所得税における課税の仕組みを踏まえつつ、地方税法の一部を改正する法律(昭和62年法律第94号)附則第10条の規定に基づく利子所得に対する地方税の課税の在り方の見直しと併せて見直しを行うものとする。
附則 (平成元年3月31日法律第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成元年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 軽油引取税に関する改正規定(附則第32条の2の改正規定中「昭和68年3月31日」を「平成5年3月31日」に改める部分を除く。)及び附則第8条(同条第3項を除く。)の規定 平成元年10月1日
 第34条の改正規定(同条第1項第3号の改正規定を除く。)、第45条の2第1項の改正規定(「第34条第4項」を「第34条第5項」に改める部分に限る。)、第73条の4第1項第4号の改正規定、第314条の2の改正規定(同条第1項第3号の改正規定を除く。)、第317条の2第1項の改正規定(「第314条の2第4項」を「第314条の2第5項」に改める部分に限る。)、附則第33条の2第1項第2号及び第6項の改正規定、附則第33条の3第3項第1号及び第4項の改正規定並びに附則第34条第3項第1号及び第4項の改正規定並びに次条第2項及び第3項並びに附則第6条第2項及び第3項の規定 平成2年4月1日
(個人の道府県民税に関する経過措置)
第2条 改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第3条の3第1項及び第2項の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和63年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第34条(同条第1項第3号を除く。)、第45条の2及び附則第33条の2第1項第2号の規定は、平成2年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成元年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
3 新法第34条第1項第5号の3の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が昭和64年1月1日以後に共同募金会に対して支出する寄附金について適用する。
(事業税に関する経過措置)
第3条 新法第72条第5項の規定は、平成元年度分以後の年度分の個人の事業税について適用し、昭和63年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
2 新法第72条の14第1項(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第55条に関する部分に限る。)の規定は、法人の平成元年4月1日(以下「施行日」という。)以後に取得する租税特別措置法第55条第1項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第12号)による改正前の租税特別措置法第55条第1項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
3 新法第72条の48第3項及び第4項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
4 新法附則第9条の2第2項の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新法附則第10条の2第2項の規定は、昭和63年4月1日以後に新築された新法第73条の24第1項第3号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
3 改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第10条の2第2項の規定は、昭和63年3月31日以前に新築された旧法第73条の24第1項第3号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、昭和62年10月1日から昭和63年3月31日までの間に新築された同号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、旧法附則第10条の2第2項中「昭和64年3月31日」とあるのは、「平成元年9月30日」とする。
4 旧法附則第11条の4第15項及び第16項の規定は、施行日前に行われた同条第15項に規定する認定に係る認定計画に定めるところに従って営業の譲渡を受けた者が取得する同項の不動産に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第16項中「附則第11条の4第15項」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第14号)による改正前の地方税法附則第11条の4第15項」とする。
(自動車税に関する経過措置)
第5条 新法第147条第1項第1号の規定は、平成元年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和63年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
2 四輪以上の小型自動車のうち自治省令で定めるものに対して課すべき平成元年度分の自動車税の標準税率は、新法第147条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項に規定する小型自動車に対する新法第147条第1項第1号の規定の適用については、平成2年度分及び平成3年度分の自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる字句は、平成2年度分にあっては同表の中欄に掲げる字句に、平成3年度分にあっては同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
1万3800円 1万900円 1万2300円
1万5700円 1万1500円 1万3500円
1万7900円 1万2300円 1万5100円
2万500円 1万3100円 1万6700円
2万3600円 1万4200円 1万8900円
2万7200円 1万5400円 2万1300円
4万700円 1万9900円 3万300円
4万5000円 4万1300円 4万3100円
5万1000円 4万3300円 4万7100円
5万8000円 4万5600円 5万1700円
6万6500円 4万8500円 5万7500円
7万6500円 5万1800円 6万4100円
8万8000円 5万5600円 7万1700円
11万1000円 6万3300円 8万7100円
4 前項の規定の適用がある場合における新法第147条第3項から第5項までの規定の適用については、同条第3項中「同項各号」とあるのは「同項各号(地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第14号。以下本条において「改正法」という。)附則第5条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同条第4項中「第1項又は」とあるのは「第1項(改正法附則第5条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は」と、「前項」とあるのは「前項(同条第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「第1項各号」とあるのは「第1項各号(同条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同条第5項中「前各項」とあるのは「前各項(改正法附則第5条第3項及び第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。
5 旧法附則第12条の3第1項に規定する電気を動力源とする自動車又は同項に規定するメタノール自動車に対して課する昭和63年度分の自動車税については、なお従前の例による。
(個人の市町村民税に関する経過措置)
第6条 新法附則第3条の3第3項及び第4項の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第314条の2(同条第1項第3号を除く。)、第317条の2及び附則第33条の2第6項の規定は、平成2年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成元年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3 新法第314条の2第1項第5号の3の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が昭和64年1月1日以後に共同募金会に対して支出する寄附金について適用する。
(固定資産税に関する経過措置)
第7条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和63年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第349条の3第34項の規定は、昭和62年4月1日以後に敷設された同項に規定する償却資産に対して課する平成元年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
3 昭和56年4月1日から平成元年3月31日までの間に新設された旧法附則第15条第3項に規定する石油ガス備蓄施設及び同日までに石油備蓄法(昭和50年法律第96号)第10条の2第1項の規定により届出をした同項に規定する石油ガスの備蓄に関する計画に基づき施行日から平成4年3月31日までの間に新設された旧法附則第15条第3項に規定する石油ガス備蓄施設(以下この項において「届出計画に係る石油ガス備蓄施設」という。)に対して課する固定資産税については、同条第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、届出計画に係る石油ガス備蓄施設に対する同項の規定の適用については、同項中「昭和64年3月31日」とあるのは、「平成4年3月31日」とする。
4 昭和61年4月1日から昭和63年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第12項及び第16項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第8条 新法の規定中軽油引取税に関する部分は、平成元年10月1日以後に行われる新法第700条の3第1項又は第2項に規定する軽油の引取り、同条第3項の軽油の販売、同条第4項の燃料炭化水素油の販売、同条第5項の炭化水素油の消費及び新法第700条の4第1項各号の軽油の消費又は譲渡に対して課すべき軽油引取税並びに同日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が新法第700条の3第6項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税について適用する。
2 平成元年10月1日前に行われた旧法第700条の3第1項の軽油の引取り、同条第2項の軽油の販売、同条第3項の炭化水素油の消費及び旧法第700条の4第1項各号の軽油の消費又は譲渡に対して課する軽油引取税並びに同日前に軽油引取税の特別徴収義務者が旧法第700条の3第4項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税については、なお従前の例による。
3 新法の規定による元売業者の指定の申請及び指定は、新法第700条の6の2第1項の規定の例により、平成元年10月1日前においても行うことができる。
4 平成元年9月30日において現に旧法の規定により元売業者の指定を受けている者(以下この条において「旧元売業者」という。)で同年10月1日において前項又は新法第700条の6の2第1項の規定による元売業者の指定を受けていないものに係る旧法の規定による当該元売業者の指定は、同日から平成2年3月31日までの間に限り、同項の規定による元売業者の指定とみなす。
5 平成元年9月30日において現に旧法第700条の11第1項の規定により軽油引取税の特別徴収義務者として指定されていた特約業者(以下この条において「旧特約業者」という。)は、同年10月1日から平成2年3月31日までの間に限り、新法第700条の6の4第1項の規定によりその主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事の指定を受けた特約業者とみなす。
6 旧元売業者又は旧特約業者は、平成元年10月1日から平成2年3月31日までの間に限り、新法第700条の6の4第1項の規定にかかわらず、同項の規定による特約業者の指定の申請をすることができる。この場合において、同項中「仮特約業者」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第14号)附則第8条第4項に規定する旧元売業者又は同条第5項に規定する旧特約業者」とする。
7 平成2年3月31日において第4項の規定の適用を受けている旧元売業者又は同日において第5項の規定の適用を受けている旧特約業者のうち、同年4月1日において第3項若しくは新法第700条の6の2第1項の規定による元売業者の指定又は新法第700条の6の4第1項の規定による特約業者の指定を受けていないものは、同日から同年5月31日までの間に限り、同項の規定によりその主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事の指定を受けた特約業者とみなす。
8 道府県知事は、条例で定めるところにより、軽油引取税の特別徴収義務者が平成元年9月30日において交付を受けている旧法第700条の12第2項の証票を返納させるものとする。
9 平成元年9月30日以前に旧法第700条の15第1項の規定により交付された免税証の使用については、第1項の規定にかかわらず、同年10月1日から同月31日までの間に限り、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第9条 新法第703条の4第17項及び附則第35条の3の規定は、平成元年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第10条 新法附則第30条の2第2項の規定は、平成元年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和63年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第11条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第12条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部改正)
第15条 前条の規定による改正後の農用地開発公団法の一部を改正する法律附則第13条第6項及び第8項の規定は、平成元年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
附則 (平成元年3月31日法律第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第6条 前条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)第586条第2項第14号に規定する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 旧地方税法第701条の34第3項第15号に規定する共同施設に係る地方税法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税及び同条第2項に規定する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
3 この法律の施行の日の前日までに取得された旧地方税法附則第15条第4項に規定する機械設備等に係る固定資産税については、なお従前の例による。
附則 (平成元年6月28日法律第33号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成元年6月28日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成2年1月1日から施行する。
附則 (平成元年6月28日法律第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成元年6月28日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成元年6月28日法律第52号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成元年6月28日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年6月28日法律第56号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成元年6月28日法律第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成元年6月28日法律第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成元年6月30日法律第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年7月1日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年12月15日法律第79号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成元年12月19日法律第80号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成元年12月19日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成元年12月19日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成元年12月22日法律第86号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 第1条中国民年金法第87条の改正規定、第2条中厚生年金保険法目次の改正規定、同法第115条及び第120条の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定、同法第130条の改正規定、同法第130条の2を第130条の3とし、第130条の次に1条を加える改正規定、同法第9章第1節第5款中第136条の次に2条を加える改正規定、同法第149条の改正規定、同条の前に款名を付する改正規定、同法第151条の次に款名を付する改正規定、同法第153条及び第158条の改正規定、同条の次に3条及び款名を加える改正規定、同法第159条の改正規定、同法第159条の2を第159条の3とし、第159条の次に1条を加える改正規定、同法第164条の改正規定、同法第165条の次に款名を付する改正規定並びに同法第175条及び第176条の改正規定並びに第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第36条の改正規定並びに附則第5条の規定、附則第17条中法人税法(昭和40年法律第34号)第84条の改正規定、附則第18条中印紙税法(昭和42年法律第23号)別表第3文書名の欄の改正規定及び附則第21条中地方税法(昭和25年法律第226号)附則第9条の改正規定 平成2年4月1日
 第1条中国民年金法目次の改正規定、同法第7条から第9条まで、第45条、第95条の2及び第111条の2の改正規定、同法第10章の章名の改正規定、同章第1節の節名の改正規定、同法第115条の前に款名を付する改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第116条の改正規定、同法第118条の次に1条及び款名を加える改正規定、同法第119条の改正規定、同条の次に4条及び款名を加える改正規定、同法第120条、第122条、第124条及び第125条の改正規定、同法第126条の次に款名を付する改正規定、同法第10章第2節、第3節及び第4節の節名を削る改正規定、同法第127条の改正規定、同条の次に1条及び款名を加える改正規定、同法第128条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第129条から第131条までの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第132条及び第133条の改正規定、同条の次に款名を付する改正規定、同法第134条の改正規定、同条の次に1条及び款名を加える改正規定、同法第136条及び第137条の改正規定、同法第10章中第137条の次に1節及び節名を加える改正規定、同法第138条の改正規定、同法第139条の次に1条を加える改正規定、同法第140条から第142条までの改正規定、同法第10章第3節中同条の次に1条を加える改正規定、「第5節 罰則」を「第4節 罰則」に改める改正規定、同法第143条及び第145条から第148条までの改正規定並びに同法附則第5条、第6条及び第8条の改正規定並びに第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第4条、第5条第9号、第32条第7項及び第34条第4項の改正規定並びに附則第3条、第4条、第6条及び第16条の規定、附則第17条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第18条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第19条及び第20条の規定、附則第21条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第22条の規定 平成3年4月1日
附則 (平成2年3月30日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年3月31日法律第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第23条第1項、第34条、第292条第1項及び第314条の2の改正規定並びに次条第3項及び第4項並びに附則第5条第3項及び第4項の規定は、平成3年4月1日から施行する。
(個人の道府県民税に関する経過措置)
第2条 改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第3条の3第1項及び第2項並びに附則第33条の2第1項から第3項までの規定は、平成2年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成元年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法附則第33条の2第1項から第3項までの規定の適用については、平成2年度分の個人の道府県民税に限り、同条第1項第1号中「100分の28」とあるのは「100分の27・3」と、同条第2項第2号中「100分の67」とあるのは「100分の68」と、同条第3項第2号中「100分の28」とあるのは「100分の29」と、「100分の37・5」とあるのは「100分の40」とする。
3 新法第23条第1項、第34条及び第45条の2第1項の規定は、平成3年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成2年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
4 新法第34条第1項の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が平成2年1月1日以後に支払った同項第5号に規定する生命保険料、同項第5号の2に規定する個人年金保険料又は同項第5号の3に規定する損害保険料について適用する。
(事業税に関する経過措置)
第3条 新法第72条の14第1項の規定は、平成2年4月1日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の法人の事業税の課税標準である所得の算定について適用し、施行日前に開始した事業年度の法人の事業税の課税標準である所得の算定については、なお従前の例による。この場合において、施行日以後に開始する事業年度の法人の事業税の課税標準である所得の算定については、同項ただし書中「第58条」とあるのは、「第58条並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成2年法律第13号)附則第20条第1項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第54条」とする。
2 新法第72条の17第1項の規定は、平成2年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税の課税標準である所得の算定について適用し、平成元年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税の課税標準である所得の算定については、なお従前の例による。この場合において、平成2年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税の課税標準である所得の算定については、同項ただし書中「第28条の5」とあるのは、「第28条の5並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成2年法律第13号)附則第7条第1項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第20条」とする。
(不動産取得税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第10条の2第1項の規定は、施行日前に新築された同項の住宅については、なおその効力を有する。
(個人の市町村民税に関する経過措置)
第5条 新法附則第3条の3第3項及び第4項並びに附則第33条の2第6項において準用する同条第1項から第3項までの規定は、平成2年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成元年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法附則第33条の2第6項において準用する同条第1項から第3項までの規定の適用については、平成2年度分の個人の市町村民税に限り、同条第1項第1号中「100分の28」とあるのは「100分の27・3」と、同条第2項第2号中「100分の67」とあるのは「100分の68」と、同条第3項第2号中「100分の28」とあるのは「100分の29」と、「100分の37・5」とあるのは「100分の40」とする。
3 新法第292条第1項、第314条の2及び第317条の2第1項の規定は、平成3年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成2年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
4 新法第314条の2第1項の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が平成2年1月1日以後に支払った同項第5号に規定する生命保険料、同項第5号の2に規定する個人年金保険料又は同項第5号の3に規定する損害保険料について適用する。
(固定資産税に関する経過措置)
第6条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成2年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成元年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第348条第2項第1号の2の規定は、平成元年度以前の年度分の固定資産税についても、適用する。
3 新法第349条の3第3項の規定は、昭和64年1月2日以後に新設された同項に規定する償却資産に対して課する平成2年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新設された旧法第349条の3第3項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新法第349条の3第24項の規定は、昭和64年1月2日以後に取得された同項に規定する固定資産に対して課する平成2年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧法第349条の3第24項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 新法附則第14条第4号の規定中特定粉じんの処理施設に関する部分は、平成元年12月27日以後に新設された当該施設に対して課する平成2年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
6 旧法附則第15条第7項に規定する償却資産のうち振動を防止するための償却資産(昭和64年1月1日までに取得されたものに限る。以下この項において「振動防止用設備」という。)に対して課する平成2年度分及び平成3年度分の固定資産税については、同条第7項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、振動防止用設備に係る同項の規定の適用については、同項中「平成元年度」とあるのは「平成3年度」と、「3分の1」とあるのは「3分の2」とする。
7 昭和62年1月2日から昭和64年1月1日までの間に取得された旧法附則第15条第8項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 旧法附則第15条第10項に規定する路外駐車場の用に供する家屋及び償却資産で昭和60年1月2日から昭和64年1月1日までの間に建設され、又は設置されたものに対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9 昭和58年1月2日から昭和64年1月1日までの間に取得された旧法附則第15条第15項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10 平成元年3月31日までに取得された旧法附則第15条第23項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11 平成元年3月31日までに取得された旧法附則第15条第26項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12 昭和59年1月2日から昭和64年1月1日までの間に設置された旧法附則第15条第28項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13 昭和60年4月1日から平成元年3月31日までの間に新設された旧法附則第15条第29項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
14 昭和61年4月1日から平成元年3月31日までの間に新設された旧法附則第15条第30項に規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第7条 新法第586条第2項第2号ニの規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成2年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成元年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新法第586条第2項第2号ニの規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第8条 新法附則第12条の3(同条第3項から第6項までを除く。)の規定は、平成2年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成元年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
2 新法附則第12条の3第3項から第6項までの規定は、施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第9条 昭和62年1月2日から昭和64年1月1日までの間に取得された旧法附則第15条第8項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第10条 新法附則第32条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第11条 平成元年4月1日以後に最初に終了する事業年度分までの旧法附則第32条の3の2第1項に規定する事業に対して課する事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第12条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第13条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成2年3月31日法律第15号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成2年4月1日から施行する。
附則 (平成2年6月19日法律第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成2年6月22日法律第36号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、平成2年10月1日から施行する。
附則 (平成2年6月22日法律第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
附則 (平成2年6月27日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成2年6月29日法律第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成3年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中老人福祉法の目次の改正規定(「第5章 雑則(第29条—第37条)」を「/第4章の2 指定法人(第28条の2—第28条の14)/第5章 雑則(第29条—第37条)/第6章 罰則(第38条・第39条)/」に改める部分に限る。)、同法第13条の改正規定、第4章の次に1章を加える改正規定及び第5章の次に1章を加える改正規定並びに第11条の規定並びに附則第20条の規定、附則第24条中地方税法(昭和25年法律第226号)附則第9条の改正規定及び附則第37条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
 略
 第2条の規定(前号に掲げるものを除く。)、第4条及び第6条の規定、第9条中社会福祉事業法第13条、第17条及び第20条の改正規定並びに第10条の規定並びに附則第7条、第11条及び第23条の規定、附則第24条中地方税法第23条及び第292条の改正規定並びに附則第28条、第31条、第32条及び第36条の規定 平成5年4月1日
附則 (平成2年6月29日法律第61号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成2年6月29日法律第62号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成3年3月15日法律第3号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月30日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中特別地方消費税に関する改正規定及び附則第6条の規定 平成3年7月1日
 第1条中地方税法第53条第3項、第72条の14第1項ただし書、第321条の8第3項、附則第8条の2、附則第9条第2項及び附則第12条の改正規定並びに第2条中同法附則第11条の4第3項の改正規定並びに次条第8項並びに附則第3条、第4条第2項、第5条及び第7条第8項の規定 平成4年1月1日
 第1条中地方税法第34条第1項第5号の4及び第314条の2第1項第5号の4の改正規定、同法附則第34条第1項の改正規定(「以下次条まで」を「附則第34条の3」に改める部分に限る。)、同法附則第34条の2の改正規定、同法附則第34条の3を削る改正規定、同法附則第34条の4第1項の改正規定(「第31条の4第1項」を「第31条の3第1項」に改める部分に限る。)並びに同条を同法附則第34条の3とする改正規定、第2条の規定(同法附則第11条の4第3項の改正規定を除く。)並びに次条第6項並びに附則第7条第6項、第11条、第12条、第18条、第21条第2項から第6項まで及び第23条第3項の規定 平成4年4月1日
 第1条中地方税法附則第34条第1項の改正規定(「以下次条まで」を「附則第34条の3」に改める部分を除く。)、同条第4項の改正規定(「及び第8項」を「及び第9項」に改める部分を除く。)、同法附則第34条の4第1項の改正規定(「第31条の4第1項」を「第31条の3第1項」に改める部分を除く。)及び同条第3項の改正規定並びに附則第21条第1項及び第7項の規定 平成5年4月1日
 第1条中地方税法附則第19条の2第1項の改正規定 生産緑地法の一部を改正する法律(平成3年法律第39号)の施行の日
(道府県民税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成3年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成2年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法の規定中分離課税に係る所得割(新法第50条の2の規定によって課する所得割をいう。以下この項から第4項までにおいて同じ。)に関する部分は、平成3年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下この項から第5項までにおいて同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、新法の規定中分離課税に係る所得割に関する部分(新法第41条第1項の規定によってその例によることとされる新法第328条の5第2項の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は、平成3年中に支払うべき退職手当等で平成3年4月1日(以下「施行日」という。)以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
4 平成3年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等の金額について新法の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の道府県民税の退職所得割額」という。)を超える場合には、第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第50条の5の規定による納入申告書に、改正後の道府県民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、新法第17条の規定による当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行うものとする。
5 前項前段に規定する場合には、平成3年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る新法第50条の6第1項第2号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新法第50条の8の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成3年法律第7号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあっては、同法附則第2条第4項に規定する改正後の道府県民税の退職所得割額)」とする。
6 新法第34条第1項第5号の4の規定(日本赤十字社に関する部分に限る。)は、道府県民税の所得割の納税義務者が施行日以後に日本赤十字社に対して支出する寄附金について適用する。
7 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
8 新法第53条第3項(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第62条の3第1項の規定に関する部分に限る。)の規定は、法人の平成4年1月1日以後に行う租税特別措置法第62条の3第1項に規定する土地の譲渡等について適用する。
(事業税に関する経過措置)
第3条 新法第72条の14第1項(租税特別措置法第63条の2第5項の規定に関する部分に限る。)の規定は、法人の平成4年1月1日以後に行う租税特別措置法第63条の2第1項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等について適用する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新法附則第12条第1項から第3項までの規定は、平成4年1月1日以後の同条第1項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の旧法附則第12条第1項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
第5条 第2条の規定による改正後の地方税法附則第11条の4第3項の規定は、平成4年1月1日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(特別地方消費税に関する経過措置)
第6条 新法の規定中特別地方消費税に関する部分は、平成3年7月1日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第113条第1項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき特別地方消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する特別地方消費税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第7条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成3年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成2年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法の規定中分離課税に係る所得割(新法第328条の規定によって課する所得割をいう。以下この項から第4項までにおいて同じ。)に関する部分は、平成3年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下この項から第5項までにおいて同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、新法の規定中分離課税に係る所得割に関する部分(新法第328条の5第2項の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は、平成3年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
4 平成3年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等の金額について新法の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の市町村民税の退職所得割額」という。)を超える場合には、旧法第328条の5第2項の規定による納入申告書に、改正後の市町村民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、新法第17条の規定による当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行うものとする。
5 前項前段に規定する場合には、平成3年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る新法第328条の6第1項第2号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新法第328条の13第1項の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成3年法律第7号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあっては、同法附則第7条第4項に規定する改正後の市町村民税の退職所得割額)」とする。
6 新法第314条の2第1項第5号の4の規定(日本赤十字社に関する部分に限る。)は、市町村民税の所得割の納税義務者が施行日以後に日本赤十字社に対して支出する寄附金について適用する。
7 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
8 新法第321条の8第3項(租税特別措置法第62条の3第1項の規定に関する部分に限る。)の規定は、法人の平成4年1月1日以後に行う租税特別措置法第62条の3第1項に規定する土地の譲渡等について適用する。
(固定資産税に関する経過措置)
第8条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成3年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成2年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第348条第2項第17号及び第17号の2の規定は、平成2年1月2日以後に取得された同項に規定する固定資産に対して課する平成3年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧法第348条第2項第17号に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新法第349条の3第25項の規定は、平成2年1月2日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成3年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧法第348条第2項第18号の2及び第349条の3第25項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 昭和64年1月2日から平成3年1月1日までの間に建設され、又は設置された旧法附則第15条第10項に規定する路外駐車場の用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 昭和61年1月2日から平成2年1月1日までの間に敷設された旧法附則第15条第11項に規定する停車場設備等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 昭和60年4月1日から平成2年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第13項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 昭和62年4月1日から平成2年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第16項及び第17項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 昭和59年1月2日から平成2年1月1日までの間に取得された旧法附則第15条第19項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9 昭和57年1月2日から平成2年1月1日までの間に新築された旧法附則第16条第5項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10 昭和61年1月2日から平成2年1月1日までの間に新築された旧法附則第16条第6項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
第9条 平成3年度分の固定資産税に限り、新法附則第18条第1項、第19条第1項又は第19条の4の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第28条第1項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第2項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第415条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第28条第1項の比準課税標準額に係る新法附則第22条第1項の規定により読み替えて適用される新法第417条第1項及び新法第432条第1項の規定の適用については、新法附則第22条第1項の規定により読み替えて適用される新法第417条第1項中「第415条第1項の規定によって固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第28条第1項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成3年法律第7号)附則第9条の規定による附則第28条第1項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第432条第1項中「第415条第1項(第419条第3項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後10日までの間において、又は第417条第1項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成3年法律第7号)附則第9条の規定による附則第28条第1項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第9条の規定により読み替えて適用される第417条第1項」とする。
第10条 平成3年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、市町村は、宅地等に対して課する固定資産税又は都市計画税について、新法第364条第2項の納税通知書の交付期限までに、新法附則第18条第1項に規定する宅地等調整固定資産税額又は新法附則第25条第1項に規定する宅地等調整都市計画税額の算定ができない場合には、当該宅地等について旧法附則第18条第1項又は第25条第1項の規定の適用があるものとして、これらの規定により仮に算定した当該宅地等に係る固定資産税額又は都市計画税額に相当する額(以下この条において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲において、当該宅地等に係る固定資産税又は都市計画税をそれぞれの納期において徴収することができる。
2 市町村長は、前項の規定により固定資産税又は都市計画税を賦課した後において、当該宅地等に係る平成3年度分の固定資産税又は都市計画税の税額の算定(以下この条において「本算定」という。)をした場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。この場合において、既に賦課した固定資産税額又は都市計画税額が当該宅地等に係る平成3年度分の固定資産税額又は都市計画税額(以下この条において「本算定税額」という。)に満たないときは本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額又は都市計画税額が本算定税額を超えるときは新法第17条又は第17条の2の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。
3 市町村長は、第1項の規定により固定資産税又は都市計画税を徴収する場合において当該固定資産税又は都市計画税の納税者に交付する納税通知書には、次の事項を内容とする記載をし、又は記載をした文書を添付しなければならない。
 納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額は、宅地等については旧法附則第18条第1項又は第25条第1項の規定により仮に算定した額であり、又は当該仮に算定した額を含むものであること。
 既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合においては本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合においてはその過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。
4 第1項の規定により徴収する固定資産税又は都市計画税について滞納処分をする場合には、当該宅地等について第2項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。
第11条 別段の定めがあるものを除き、第2条の規定による改正後の地方税法の規定中固定資産税に関する部分は、平成4年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成3年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 昭和60年4月1日から平成3年12月31日までの間に新築され、かつ、貸家の用に供された第2条の規定による改正前の地方税法附則第16条第3項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 昭和60年4月1日から平成3年12月31日までの間に新築され、かつ、貸家の用に供された第2条の規定による改正前の地方税法附則第16条第4項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち同項に規定する旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(市街化区域農地に対して課する固定資産税又は都市計画税の特例に関する経過措置)
第12条 平成3年度に係る賦課期日において所在する第2条の規定による改正前の地方税法附則第19条の2第1項に規定する市街化区域農地で平成3年度分の固定資産税について同法附則第19条の3第1項ただし書(同条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたものに対して課する平成4年度分及び平成5年度分の固定資産税又は都市計画税については、なお従前の例による。
2 平成4年度分及び平成5年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、平成3年度に係る賦課期日後において第2条の規定による改正後の地方税法附則第19条の3第2項に規定する地目の変換その他の政令で定める事情により新たに同法附則第19条の2に規定する市街化区域農地となった土地のうち、当該土地に類似する市街化区域農地が前項に規定する市街化区域農地である場合における当該土地に対して課する固定資産税又は都市計画税の額は、当該土地が同年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなして、第2条の規定による改正前の地方税法附則第19条の3及び第19条の4の規定又は同法附則第27条及び第27条の2の規定の例により算定した税額とする。
3 第2条の規定による改正後の地方税法附則第29条の5第1項、第5項又は第12項の規定の適用を受ける土地に係る固定資産税又は都市計画税については、前2項の規定は、適用しない。ただし、同条第5項の規定の適用を受けた土地につき同条第6項の規定の適用を受けることとなる場合は、この限りでない。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第13条 新法第586条第2項第2号ロの規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成3年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成2年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新法第586条第2項第2号ロの規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 旧法第586条第2項第13号の3に規定する土地に係る平成3年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び特定地域中小企業対策臨時措置法(昭和61年法律第97号)が効力を失う日の前日までにされる同号に規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 新法附則第31条の4第3項において読み替えて適用される新法第599条第1項第3号の規定により平成3年8月31日までに申告納付すべき土地の取得に対して課する特別土地保有税については、新法附則第31条の4第3項において読み替えて適用される新法第599条第1項第3号中「7月1日前1年以内」とあり、及び新法附則第31条の4第2項中「当該基準日前1年以内」とあるのは、「平成3年4月1日から同年6月30日までの間」とする。
5 新法附則第31条の4第3項において読み替えて適用される新法第599条第1項第2号の規定により平成4年2月末日までに申告納付すべき土地の取得に対して課する特別土地保有税については、新法附則第31条の4第3項において読み替えて適用される新法第599条第1項第2号中「1月1日前1年以内」とあり、及び新法附則第31条の4第2項中「当該基準日前1年以内」とあるのは、「平成3年4月1日から同年12月31日までの間」とする。
(事業所税に関する経過措置)
第14条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業に係る事業所税(新法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項、第3項及び第6項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成3年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成3年前の年分の個人の事業及び平成3年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項、第4項及び第5項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項、第4項及び第5項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
3 平成3年12月4日までに終了する事業年度分までの旧法附則第32条の3第2項に規定する事業に対して課すべき事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
4 平成3年11月12日までに行われる旧法附則第32条の3第4項に規定する施設に係る事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
5 平成3年12月4日までに行われる旧法附則第32条の3第8項に規定する施設に係る事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
6 旧法附則第32条の3の2第3項に規定する事業のうち平成3年12月4日までに終了する事業年度分の法人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第15条 新法第703条の4第17項の規定は、平成3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第16条 新法附則第12条の3の規定は、平成3年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成2年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第17条 新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
第18条 別段の定めがあるものを除き、第2条の規定による改正後の地方税法の規定中都市計画税に関する部分は、平成4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第19条 新法附則第30条の2の規定は、平成3年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成2年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第20条 新法附則第32条第5項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例等に関する経過措置)
第21条 新法附則第34条の規定は、所得割の納税義務者が平成4年1月1日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)による改正後の租税特別措置法(第7項において「改正後の租税特別措置法」という。)第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)による改正前の租税特別措置法(以下この条において「改正前の租税特別措置法」という。)第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法附則第34条の2の規定は、所得割の納税義務者が平成3年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧法附則第34条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。この場合において、平成3年12月31日までに行うこれらの譲渡に係る新法附則第34条の2の規定の適用については、同条第1項中「前条の規定の適用については、同条第1項中「100分の3」とあるのは、「100分の1・6」」とあるのは「課税長期譲渡所得金額に対して課する道府県民税の所得割の額は、前条第1項各号の規定にかかわらず、当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額の100分の1・6に相当する額」と、同条第2項中「譲渡所得に」とあるのは「譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する道府県民税の所得割に」と、同条第3項中「「同条第1項」とあるのは「同条第4項において準用する同条第1項」と、「100分の3」とあるのは「100分の6」と、「100分の1・6」とあるのは「100分の3・4」」とあるのは「「前条第1項各号」とあるのは「前条第4項において準用する同条第1項各号」と、「100分の1・6」とあるのは「100分の3・4」」とする。
3 平成3年1月1日から同年3月31日までの間に行う新法附則第34条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について、改正前の租税特別措置法第34条の2第2項第3号又は第4号に掲げる場合に該当することとなった土地等の譲渡につき旧法附則第34条第1項の規定(改正前の租税特別措置法第34条の2第1項の規定の適用により計算される特別控除額の控除に係る部分に限る。)の適用を受けるときは、これらの譲渡については、当該優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。
4 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第7条第4項の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第31条の3第1項に規定する譲渡所得については、旧法附則第34条の3の規定は、なおその効力を有する。
5 前項の場合において、所得割の納税義務者が施行日から平成3年12月31日までの間に行う改正前の租税特別措置法第31条の3第1項に規定する特定市街化区域農地等の譲渡に係る譲渡所得については、旧法附則第34条の3第1項中「租税特別措置法第31条の3第1項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第7条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第31条の3第1項」と、「附則第34条第1項から第3項まで」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成3年法律第7号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第34条第1項から第3項まで」とし、所得割の納税義務者が平成4年1月1日から平成5年3月31日までの間に行う当該特定市街化区域農地等の譲渡に係る譲渡所得については、同項中「租税特別措置法第31条の3第1項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第7条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第31条の3第1項」と、「道府県民税の所得割については、附則第34条第1項から第3項までの規定を適用」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成3年法律第7号)第1条の規定による改正後の地方税法附則第34条の規定の適用については、同条第1項中「100分の3」とあるのは、「100分の2・2」と」と、同条第3項中「「附則第34条第1項から第3項まで」とあるのは「附則第34条第4項において準用する同条第1項第2号ロ中「100分の5・5」とあるのは、「100分の5」として、同条第4項において準用する同条第1項から第3項まで」」とあるのは「「同条第1項」とあるのは「同条第4項において準用する同条第1項」と、「100分の3」とあるのは「100分の6」と、「100分の2・2」とあるのは「100分の5・8」」とする。
6 前2項の規定の適用がある場合における新法附則第34条の2の規定の適用については、同条第1項中「次条」とあるのは、「次条又は地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成3年法律第7号)附則第21条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第34条の3」とする。
7 新法附則第34条の3の規定は、所得割の納税義務者が平成4年1月1日以後に行う改正後の租税特別措置法第31条の3第1項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正前の租税特別措置法第31条の4第1項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第22条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)
第23条 別段の定めがあるものを除き、第3条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法(次項において「新交付金法」という。)附則第15項の規定は、平成4年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下この条において「交付金」という。)について適用し、平成3年度分までの交付金については、なお従前の例による。
2 平成4年度分の交付金に係る新交付金法附則第15項の規定の適用については、同項中「地方税法附則第18条第1項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成3年法律第7号)第2条の規定による改正前の地方税法附則第18条第1項」と、「2分の1で除して得た額」とあるのは「2分の1で除して得た額(当該市街化区域農地のうち、同項に規定するその年度分の固定資産税額の算定について同法附則第19条の3第1項ただし書(同条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける市街化区域農地については、当該額をその年度に係る同条第1項の表の下欄に掲げる率で除して得た額)」とする。
3 附則第12条第1項又は第2項の規定の適用を受ける土地については、第3条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金法附則第15項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項(見出しを含む。)中「昭和64年度から昭和66年度まで」とあるのは、「平成4年度から平成6年度まで」とする。
(政令への委任)
第24条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成3年3月30日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成2年6月29日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「議定書」という。)の改正が日本国について効力を生ずる日(以下「議定書改正発効日」という。)(議定書改正発効日が平成4年7月1日後となる場合には、政令で定める日)から施行する。
附則 (平成3年3月30日法律第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成3年4月1日から施行する。ただし、附則第5条の規定は、産炭地域振興臨時措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第32号)の施行の日から施行する。
附則 (平成3年3月30日法律第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成3年7月1日から施行する。
附則 (平成3年4月2日法律第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第13条 附則第2条及び第10条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他の事項は、政令で定める。
附則 (平成3年4月2日法律第26号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成3年5月20日から施行する。
附則 (平成3年4月17日法律第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条及び第4条の規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第4条 前条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第586条第2項第1号の9の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、附則第1条の政令で定める日(以下「施行日」という。)以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された前条の規定による改正前の地方税法第586条第2項第1号に規定する設備を同号ハの地区において製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新法第586条第2項第1号の9の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
附則 (平成3年4月26日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成3年4月26日法律第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条、附則第4条、第5条及び第7条から第24条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成3年4月26日法律第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第20条及び附則第10条から第24条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成3年5月2日法律第59号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成3年5月2日法律第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成3年5月2日法律第61号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成3年5月24日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、この法律の施行の日が次の各号に定める日前となる場合には、当該各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 略
 第5条第5項(第2号に係る部分に限る。)、第7条(第5条第5項第2号に掲げる認定に係る部分に限る。)及び第9条から第14条まで並びに次条から附則第6条までの規定 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第83号)の施行の日
附則 (平成3年5月24日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年5月24日法律第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第4条 前条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)第586条第2項第11号に規定する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 旧地方税法第701条の34第3項第23号に規定する高度化事業計画に基づき設置する施設に係る地方税法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税及び同条第2項に規定する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
附則 (平成3年10月4日法律第90号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成3年10月5日法律第95号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成4年3月31日法律第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成4年4月1日から施行する。ただし、附則第6条の改正規定、附則第33条の2の改正規定及び附則第35条の5を削り、附則第35条の6を附則第35条の5とする改正規定並びに附則第13条第2項及び第14条の規定は平成6年4月1日から、附則第32条の3の2第7項の次に2項を加える改正規定(同条第9項に係る部分に限る。)及び同条第18項の次に1項を加える改正規定は廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第95号)の施行の日から施行する。
(更正、決定等の期間制限に関する経過措置)
第2条 改正後の地方税法(以下「新法」という。)第17条の5第3項の規定は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)以後に同項の法定納期限が到来する道府県民税の利子割又は道府県民税の利子割に係る加算金について適用し、施行日前に当該法定納期限が到来した道府県民税の利子割に係る更正、決定又は加算金の決定をすることができる期間については、なお従前の例による。
(道府県民税に関する経過措置)
第3条 新法附則第3条の3第1項及び第2項の規定は、平成4年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成3年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第53条第3項(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第62条の3第1項及び第7項の規定に関する部分に限る。)の規定は、法人の平成4年1月1日以後に行う租税特別措置法第62条の3第1項に規定する土地の譲渡等について適用する。
(事業税に関する経過措置)
第4条 改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第9条第1項の規定は、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なおその効力を有する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第5条 新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第6条 次項に定めるものを除き、新法附則第12条の3の規定は、平成4年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成3年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
2 新法附則第12条の3第3項から第8項までの規定は、施行日以後に取得される自動車に対して課すべき自動車税について適用する。
(市町村民税に関する経過措置)
第7条 新法附則第3条の3第3項及び第4項の規定は、平成4年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成3年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第321条の8第3項(租税特別措置法第62条の3第1項及び第7項の規定に関する部分に限る。)の規定は、法人の平成4年1月1日以後に行う租税特別措置法第62条の3第1項に規定する土地の譲渡等について適用する。
(固定資産税に関する経過措置)
第8条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成4年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成3年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第349条の3第1項の規定は、平成3年1月2日以後に変電所又は送電施設の用に新たに供された同項に規定する償却資産に対して課する平成4年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成3年1月1日までに変電所又は送電施設の用に新たに供された旧法第349条の3第1項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新法第349条の3第15項の規定中トンネルの新設により敷設された線路設備等に関する部分は、昭和64年1月2日以後に敷設された当該線路設備等に対して課する平成4年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
4 旧法附則第15条第5項に規定する機械その他の設備(平成3年1月1日までに新設されたものに限る。)に対して課する平成4年度分及び平成5年度分の固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成2年度分及び平成3年度分」とあるのは「平成4年度分及び平成5年度分」と、「4分の1(当該機械その他の設備のうち昭和61年3月31日までに工業用水法第3条第1項に規定する指定地域となった地域内に存する当該井戸に代えて当該工業用水道又は水道を当該事業の用に供するため新設したものにあっては、当該機械その他の設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1)」とあるのは「3分の1」とする。
5 旧法附則第15条第7項に規定する償却資産のうち悪臭物質の排出を防止するための償却資産(平成3年1月1日までに取得されたものに限る。以下この項において「悪臭防止用設備」という。)に対して課する平成4年度分及び平成5年度分の固定資産税については、同条第7項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、悪臭防止用設備に係る同項の規定の適用については、同項中「平成2年度分及び平成3年度分」とあるのは「平成4年度分及び平成5年度分」と、「3分の1」とあるのは「3分の2」とする。
6 昭和64年1月2日から平成3年1月1日までの間に取得された旧法附則第15条第8項及び第15項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 平成元年4月1日から平成3年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第22項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 平成元年4月1日から平成3年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第25項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9 平成元年4月1日から平成3年3月31日までの間に新設された旧法附則第15条第28項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10 平成元年4月1日から平成3年3月31日までの間に新設された旧法附則第15条第29項に規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第9条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成4年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成3年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新法第586条第2項第1号の10の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地及び施行日以後に新築され、又は増築される同号に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧法第586条第2項第1号に規定する設備を同号トの地区又は地域において製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 旧法第586条第2項第13号に規定する土地に係る平成4年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び平成5年2月24日までにされる同号に規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第10条 新法附則第32条第4項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第11条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業に係る事業所税(新法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び第4項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成4年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成4年前の年分の個人の事業及び平成4年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項及び次項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項及び次項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
3 旧法附則第32条の3第3項に規定する事業転換完了日までに行われる同項に規定する施設に係る事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
4 旧法附則第32条の3の2第1項に規定する事業のうち、同項に規定する事業転換完了日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業及び同項に規定する事業転換完了日の属する年分までの個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第12条 昭和64年1月2日から平成3年1月1日までの間に取得された旧法附則第15条第8項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第13条 新法第703条の4第17項の規定は、平成4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 旧法附則第35条の5の規定は、平成5年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。
(みなし法人課税を選択した場合に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する経過措置)
第14条 旧法附則第33条の2第1項に規定する租税特別措置法第25条の2第1項の選択をした者の平成5年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第15条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第16条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第19条 前条の規定による改正後の地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律附則第3条第10項の規定は、平成4年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成3年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第21条 前条の規定による改正後の農用地開発公団法の一部を改正する法律附則第13条第9項の規定は、施行日以後の同項に規定する農業用施設の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の前条の規定による改正前の農用地開発公団法の一部を改正する法律附則第13条第9項に規定する農業用施設の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
附則 (平成4年3月31日法律第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成4年3月31日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年4月24日法律第32号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成4年4月24日法律第34号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成4年5月6日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成4年10月1日から施行する。
附則 (平成4年5月6日法律第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年5月6日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成4年5月22日法律第56号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超え6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成4年5月27日法律第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成4年5月29日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成4年6月3日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成4年6月5日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成4年6月5日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成4年6月26日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第38条 前条の規定による改正後の地方税法第72条の48第3項の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
附則 (平成4年7月1日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律中第1条、次条から附則第12条まで、附則第14条、附則第20条及び附則第21条の規定は公布の日から、附則第13条の規定は看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)の施行の日から、第2条及び附則第15条から第19条までの規定は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成5年3月31日法律第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法目次の改正規定、同法第34条第1項第5号の4、第314条の2第1項第5号の4及び第349条の3の2の改正規定、同法第702条の7を同法第702条の8とし、同法第702条の3から第702条の6までを1条ずつ繰り下げ、同法第702条の2の次に1条を加える改正規定、同法附則第17条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第18条、第18条の2、第19条の3、第19条の4、第22条、第24条から第25条の2まで、第27条から第28条まで、第29条の6第1項及び第2項、第31条の3第1項、第34条第1項並びに第34条の2の改正規定、第3条の規定並びに次条第2項、附則第6条第2項、第7条第6項、第8条、第9条、第11条第2項、第16条第2項、第18条、第21条及び第24条の規定 平成6年4月1日
 第1条中地方税法附則第12条の3第3項、第5項及び第7項並びに第32条第4項の改正規定並びに同条に2項を加える改正規定(同条第6項に係る部分に限る。)並びに附則第5条第2項から第4項まで及び第12条第2項の規定 政令で定める日
(個人の道府県民税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第3条の3第1項及び第2項の規定は、平成5年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成4年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第34条第1項第5号の4の規定(同号イの規定に関する部分に限る。)は、道府県民税の所得割の納税義務者が平成5年1月1日以後に都道府県、市町村又は特別区に対して支出する寄附金について適用する。
(事業税に関する経過措置)
第3条 新法第72条の18第1項及び第2項の規定は、平成5年度分の個人の事業税から適用し、平成4年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第4条 新法の規定中不動産取得税に関する部分は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第5条 別段の定めがあるものを除き、新法附則第12条の3の規定は、平成5年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成4年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
2 第1条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「改正前の地方税法」という。)附則第12条の3第3項に規定する昭和63年規制適合車等(附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に取得されたもの又は同項に規定する昭和54年規制適合車につき同日前に抹消登録を受けた者が、当該自動車に代わるものとして同日以後に取得したものに限り、新法附則第12条の3第3項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する平成5年度分の自動車税については、なお従前の例による。
3 改正前の地方税法附則第12条の3第5項に規定する平成元年規制適合車等(附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に取得されたもの又は同項の昭和54年規制適合車につき同日前に抹消登録を受けた者が、当該自動車に代わるものとして同日以後に取得したものに限り、新法附則第12条の3第5項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する平成5年度分の自動車税については、なお従前の例による。
4 改正前の地方税法附則第12条の3第7項に規定する平成2年規制適合車(附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に取得されたもの又は同項の昭和54年規制適合車につき同日前に抹消登録を受けた者が、当該自動車に代わるものとして同日以後に取得したものに限り、新法附則第12条の3第7項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する平成5年度分の自動車税については、なお従前の例による。
(個人の市町村民税に関する経過措置)
第6条 新法附則第3条の3第3項及び第4項の規定は、平成5年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成4年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第314条の2第1項第5号の4の規定(同号イの規定に関する部分に限る。)は、市町村民税の所得割の納税義務者が平成5年1月1日以後に都道府県、市町村又は特別区に対して支出する寄附金について適用する。
(固定資産税に関する経過措置)
第7条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成5年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成4年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第349条の3第34項の規定は、平成4年1月2日以後に敷設された同項に規定する線路設備に対して課する平成5年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成4年1月1日までに敷設された第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第349条の3第34項に規定する線路設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 平成2年4月1日から平成4年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第14項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 昭和63年12月29日から平成4年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第32項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 平成2年1月2日から平成4年1月1日までの間に新築された旧法附則第16条第6項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 新法第349条の3の2、附則第17条、第17条の2第1項、第18条、第18条の2、第19条の3、第19条の4、第22条第1項、第24条、第28条並びに第29条の6第1項及び第2項の規定は、平成6年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成5年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
第8条 平成6年度分の固定資産税に限り、新法附則第18条第1項又は第19条の4の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第28条第1項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第2項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第415条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第28条第1項の比準課税標準額に係る新法附則第22条第1項の規定により読み替えて適用される新法第417条第1項及び新法第432条第1項の規定の適用については、新法附則第22条第1項の規定により読み替えて適用される新法第417条第1項中「第415条第1項の規定によって固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第28条第1項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号)附則第8条の規定による附則第28条第1項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第432条第1項中「第415条第1項(第419条第3項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後10日までの間において、又は第417条第1項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号)附則第8条の規定による附則第28条第1項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第8条の規定により読み替えて適用される第417条第1項」とする。
(市街化区域農地に対して課する固定資産税又は都市計画税の特例に関する経過措置)
第9条 新法附則第19条の3及び第27条の規定は、平成5年度に係る賦課期日において所在する旧法附則第19条の2第1項に規定する市街化区域農地で平成5年度分の固定資産税について旧法附則第19条の3第1項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたもの(同条第2項の規定により平成3年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地又は同条第3項において準用する同条第2項の規定により市街化区域設定年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地のうち、当該みなされた土地に類似する市街化区域農地が平成5年度分の固定資産税について同条第1項ただし書の規定の適用を受けた土地である場合における当該みなされた土地を含む。)に対して課する平成6年度から平成8年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、適用しない。
2 旧法附則第19条の3及び第27条の規定は、前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に対して課する平成6年度から平成8年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第19条の3第1項中「2分の1」とあるのは「3分の1」と、旧法附則第27条中「前条」とあるのは「附則第26条」と、「附則第19条の3」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号)附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第19条の3」と、「2分の1」とあるのは「3分の1」と、「価格」」とあるのは「価格の3分の2の額」」とする。
3 前2項の規定の適用がある場合における地方税法等の一部を改正する法律(平成8年法律第12号)による改正後の地方税法の規定(固定資産税又は都市計画税に関する部分に限る。)の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第17条第6号イ 又は第19条の3 又は地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号)附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第19条の3
附則第19条の3の 地方税法等の一部を改正する法律附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第19条の3の
附則第19条の3第1項本文 地方税法等の一部を改正する法律附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第19条の3第1項本文
附則第17条第6号ロ 又は第27条 又は地方税法等の一部を改正する法律附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第27条
附則第27条 地方税法等の一部を改正する法律附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第27条
附則第19条の3第1項本文 地方税法等の一部を改正する法律附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第19条の3第1項本文
附則第17条の2第1項 又は第19条の3 又は地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号)附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第19条の3
附則第19条の3の 地方税法等の一部を改正する法律附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第19条の3の
附則第19条の3第1項本文 地方税法等の一部を改正する法律附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第19条の3第1項本文
附則第17条の2第2項 又は第27条 又は地方税法等の一部を改正する法律附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第27条
附則第27条 地方税法等の一部を改正する法律附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第27条
附則第19条の3第1項本文 地方税法等の一部を改正する法律附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第19条の3第1項本文
附則第19条の4第1項 前条 地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号)附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第19条の3
前年度分の固定資産税の課税標準額 前年度分の固定資産税の課税標準額(当該市街化区域農地のうち、当該年度分の固定資産税額の算定について同条第1項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものにあっては、当該前年度分の固定資産税の課税標準額に当該年度に係る同条第1項の表の下欄に掲げる率を乗じて得た額)
附則第19条の4第2項 「前項」とあり、及び「附則第18条第1項」とあるのは「附則第19条の4第1項」 「前項の「前年度分」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号。以下本項において「平成5年改正法」という。)附則第9条第3項において読み替えて適用される附則第19条の4第1項の「前年度分」
「市街化区域農地」 「市街化区域農地」と、「前項の規定」とあるのは「平成5年改正法附則第9条第3項において読み替えて適用される附則第19条の4第1項の規定」
市街化区域農地調整固定資産税額」 市街化区域農地調整固定資産税額」と、「地方税法の一部を改正する法律(平成7年法律第40号)による改正前の地方税法(以下本号において「平成7年改正前の地方税法」という。)」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成7年法律第40号。以下本号において「平成7年改正法」という。)による改正前の平成5年改正法附則第9条第3項において読み替えて適用される平成7年改正法による改正前の地方税法(以下本号において「平成7年改正前の地方税法」という。)」と、「平成7年改正前の地方税法附則第18条第1項」とあるのは「平成7年改正法による改正前の平成5年改正法附則第9条第3項において読み替えて適用される平成7年改正前の地方税法附則第19条の4第1項」と、「地方税法等の一部を改正する法律(平成8年法律第12号)第1条の規定による改正前の地方税法(以下本号において「平成8年改正前の地方税法」という。)」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成8年法律第12号。以下本号において「平成8年改正法」という。)附則第20条の規定による改正前の平成5年改正法附則第9条第3項において読み替えて適用される平成8年改正法第1条の規定による改正前の地方税法(以下本号において「平成8年改正前の地方税法」という。)」と、「平成8年改正前の地方税法附則第18条第1項」とあるのは「平成8年改正法附則第20条の規定による改正前の平成5年改正法附則第9条第3項において読み替えて適用される平成8年改正前の地方税法附則第19条の4第1項」と、「、平成7年改正前の地方税法」とあるのは「、平成7年改正法による改正前の平成5年改正法附則第9条第3項において読み替えて適用される平成7年改正前の地方税法」と、「負担調整率に平成8年改正前の地方税法」とあるのは「負担調整率に平成8年改正法附則第20条の規定による改正前の平成5年改正法附則第9条第3項において読み替えて適用される平成8年改正前の地方税法」
附則第19条の4第5項 前条 地方税法等の一部を改正する法律附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第19条の3
附則第23条 附則第19条の3 地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号)附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第19条の3
附則第27条の2第1項 前条 地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号)附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第27条
附則第19条の3 同項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法附則第19条の3
前年度分の都市計画税の課税標準額 前年度分の都市計画税の課税標準額(当該市街化区域農地のうち、当該年度分の都市計画税額の算定について同条第1項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の例によることとされるものにあっては、当該前年度分の都市計画税の課税標準額に当該年度に係る同条第1項の表の下欄に掲げる率を乗じて得た額)
附則第27条の2第2項 「前項」とあり、及び「附則第18条第1項」とあるのは「附則第27条の2第1項」と、「前年度分の固定資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」 「前項の「前年度分の固定資産税」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号。以下本項において「平成5年改正法」という。)附則第9条第3項において読み替えて適用される附則第27条の2第1項の「前年度分の都市計画税」
除く。)」 除く。)」と、「前項の規定」とあるのは「平成5年改正法附則第9条第3項において読み替えて適用される附則第27条の2第1項の規定」
「前条第4項」 「前条第4項」と、「地方税法の一部を改正する法律(平成7年法律第40号)による改正前の地方税法(以下本号において「平成7年改正前の地方税法」という。)」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成7年法律第40号。以下本号において「平成7年改正法」という。)による改正前の平成5年改正法附則第9条第3項において読み替えて適用される平成7年改正法による改正前の地方税法(以下本号において「平成7年改正前の地方税法」という。)」と、「平成7年改正前の地方税法附則第18条第1項」とあるのは「平成7年改正法による改正前の平成5年改正法附則第9条第3項において読み替えて適用される平成7年改正前の地方税法附則第27条の2第1項」と、「地方税法等の一部を改正する法律(平成8年法律第12号)第1条の規定による改正前の地方税法(以下本号において「平成8年改正前の地方税法」という。)」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成8年法律第12号。以下本号において「平成8年改正法」という。)附則第20条の規定による改正前の平成5年改正法附則第9条第3項において読み替えて適用される平成8年改正法第1条の規定による改正前の地方税法(以下本号において「平成8年改正前の地方税法」という。)」と、「平成8年改正前の地方税法附則第18条第1項」とあるのは「平成8年改正法附則第20条の規定による改正前の平成5年改正法附則第9条第3項において読み替えて適用される平成8年改正前の地方税法附則第27条の2第1項」と、「、平成7年改正前の地方税法」とあるのは「、平成7年改正法による改正前の平成5年改正法附則第9条第3項において読み替えて適用される平成7年改正前の地方税法」と、「負担調整率に平成8年改正前の地方税法」とあるのは「負担調整率に平成8年改正法附則第20条の規定による改正前の平成5年改正法附則第9条第3項において読み替えて適用される平成8年改正前の地方税法」
附則第27条の2第5項 特定市街化区域農地に 地方税法等の一部を改正する法律附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第19条の3の規定の適用を受ける市街化区域農地(以下本条において「特定市街化区域農地」という。)に
附則第28条第3項 附則第19条の3 地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号)附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第19条の3
附則第28条第6項 附則第19条の3第1項 地方税法等の一部を改正する法律附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第19条の3第1項
附則第29条 附則第19条の3及び第27条 地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号)附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第19条の3及び地方税法等の一部を改正する法律附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第27条
附則第29条の2 附則第19条の3の 地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号)附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第19条の3の
附則第19条の3、第19条の4、第27条又は第27条の2 地方税法等の一部を改正する法律附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第19条の3、附則第19条の4、地方税法等の一部を改正する法律附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第27条又は附則第27条の2
附則第29条の4第1項 附則第19条の3第1項ただし書 地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号)附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第19条の3第1項ただし書
附則第27条又は第27条の2 地方税法等の一部を改正する法律附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第27条又は附則第27条の2
附則第29条の5第19項 附則第19条の3第1項ただし書 地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号)附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第19条の3第1項ただし書
附則第29条の7第1項 附則第19条の3、 地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号)附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第19条の3、
(附則第19条の3 (地方税法等の一部を改正する法律附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第19条の3
附則第27条 地方税法等の一部を改正する法律附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第27条
附則第29条の7第2項 附則第19条の3、第19条の4、第27条、第27条の2 地方税法等の一部を改正する法律附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第19条の3、附則第19条の4、地方税法等の一部を改正する法律附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第27条、附則第27条の2
(軽自動車税に関する経過措置)
第10条 新法附則第30条の2第1項の規定は、平成5年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成4年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第11条 旧法第586条第2項第13号の2に規定する土地に係る平成7年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び平成7年7月5日までにされる同号に規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新法附則第31条の3第1項の規定は、平成6年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成5年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第12条 新法附則第32条第3項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2 旧法附則第32条第4項に規定する昭和63年規制適合車等の取得(当該取得が附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に行われた場合又は同項の昭和54年4月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車につき同号に掲げる規定の施行の日前に抹消登録を受けた者が、当該自動車に代わるものとして同日以後に同項に規定する昭和63年規制適合車等を取得した場合に限り、当該取得が新法附則第32条第4項の規定の適用を受ける場合を除く。)に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
3 施行日前の旧法附則第32条第5項及び第6項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
4 施行日から附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日までの間に行われた新法附則第32条第7項に規定する自動車の取得に対して課すべき自動車取得税に係る同項の規定の適用については、同項中「第4項又は前項」とあるのは、「第4項」とする。
(軽油引取税に関する経過措置)
第13条 新法の規定中軽油引取税に関する部分は、施行日以後に行われる新法第700条の3第3項の燃料炭化水素油の販売及び同条第4項の軽油又は燃料炭化水素油の販売に対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前に行われた旧法第700条の3第3項の軽油の販売及び同条第4項の燃料炭化水素油の販売に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
第14条 新法第700条の3及び第700条の4に規定する場合のほか、次の各号に規定する場合には、当該各号に掲げる引渡し等に対し、当該引渡し等を新法第700条の3第1項の引取りと、当該各号に定める者を同項の引取りを行う者とみなし、当該引渡し等に係る軽油の数量(第3号の場合において、当該軽油が同条第4項の製造された軽油であって当該軽油を所有する石油製品販売業者(同項に規定する石油製品販売業者をいう。以下この条において同じ。)により製造されたものであるときは、同項の軽油以外の炭化水素油の数量に相当する数量を控除した数量とし、第4号の場合には、当該免税証に記載された軽油の数量とする。)を課税標準として、当該各号に定める者の当該引渡し等に直接関係を有する事務所又は事業所(事務所又は事業所がない者にあっては、住所。第5項において同じ。)所在の道府県において、当該各号に定める者に軽油引取税を課する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第700条の7及び附則第32条の2第2項の規定にかかわらず、1キロリットルにつき、7800円とする。
 平成5年12月1日前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下この項において「販売業者等」という。)が特約業者又は元売業者から新法附則第32条の2第1項に規定する税率(以下この項及び次項において「旧税率」という。)によって軽油引取税を課された、又は課されるべきであった軽油の譲渡を受け、同日以後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(第3号において「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出をした場合における当該軽油の引渡し又は移出 当該販売業者等
 平成5年12月1日前において特約業者又は元売業者が旧税率によって軽油引取税を課された、又は課されるべきであった軽油の譲渡を受け、同日以降において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合における当該軽油の譲渡 当該特約業者又は元売業者
 平成5年12月1日において、石油製品販売業者が、自己又は自己以外の販売業者等の管理する貯蔵場等において軽油を所有し、又は特約業者、元売業者若しくは石油製品販売業者以外の者から軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所有又は保管 当該石油製品販売業者
 平成5年12月1日前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した石油製品販売業者又は特約業者若しくは元売業者で当該免税証に係る新法第700条の15第4項に規定する免税取扱特別徴収義務者以外のものが同日に当該免税証を所持している場合における当該所持 当該石油製品販売業者又は特約業者若しくは元売業者で当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者以外のもの
2 平成5年12月1日以降に新法第700条の3第3項の燃料炭化水素油の販売又は同条第4項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売が行われた場合において、当該軽油又は燃料炭化水素油に旧税率によって軽油引取税が課された、又は課されるべきであった軽油(前項第1号から第3号までの規定により軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油を除く。)が含まれているときに課する軽油引取税については、同条第3項及び第4項中「炭化水素油の数量」とあるのは、「炭化水素油の数量(附則第32条の2第1項に規定する税率によって軽油引取税が課された、又は課されるべきであった軽油にあっては、当該軽油に相当する部分の数量に0・758を乗じて得た数量)」とする。
3 第1項第3号及び第4号の規定は、同一の石油製品販売業者について、同項第3号の所有又は保管に係る軽油の数量と同項第4号の免税証に記載された軽油の数量とを合計した数量が同一道府県内において1キロリットル未満である場合には、適用しない。
4 第1項第1号から第3号までの規定により軽油引取税を課する場合には、新法第700条の5第2号の規定は、適用しない。
5 第1項第2号から第4号までの場合における軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によって軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は石油製品販売業者は、平成5年12月1日(同項第2号の場合には、特約業者又は元売業者が同号の譲渡をした日)から起算して1月以内に、軽油引取税の課税標準量、税額その他当該道府県の条例で定める事項を記載した申告書を、同号の譲渡、同項第3号の所有若しくは保管又は同項第4号の所持に直接関連を有する事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出し、かつ、その申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。この場合には、この項の規定によって納付すべき軽油引取税は新法第700条の14の規定によって納付すべき軽油引取税と、この項の規定による申告書は同条の規定による申告書と、この項の納期限は同条の納期限とみなして、新法第4章第2節第2款及び第4款の規定を適用する。
6 道府県知事は、前項の規定により申告納付すべき軽油引取税の額が5万円を超える場合には、当該特約業者、元売業者又は石油製品販売業者の申請により、3月以内の期間を限って徴収の猶予をすることができる。この場合において、必要があると認めるときは、道府県知事は、当該特約業者、元売業者又は石油製品販売業者から担保を徴することができる。
7 新法第15条第4項、第15条の2第1項、第15条の3及び第16条の2第1項から第3項までの規定は前項前段の規定による徴収の猶予について、新法第11条、第16条第3項、第16条の2第4項並びに第16条の5第1項及び第2項の規定は前項後段の規定による担保について準用する。
8 道府県知事は、第6項の規定によって徴収の猶予をした場合には、その徴収の猶予をした税額に係る延滞金額のうち当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
(事業所税に関する経過措置)
第15条 新法の規定中事業に係る事業所税(新法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成5年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成5年前の年分の個人の事業及び平成5年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第16条 次項に定めるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成5年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 新法第702条の3、附則第17条、第17条の2第2項、第25条、第25条の2、第27条、第27条の2並びに第29条の6第1項及び第2項の規定は、平成6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第17条 新法第703条の4第17項の規定は、平成5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する経過措置)
第18条 新法附則第34条の2第2項、第4項及び第6項の規定は、所得割の納税義務者が施行日以後に行う同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が施行日前に行った旧法附則第34条の2第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第19条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第22条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成5年5月21日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成5年5月26日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成5年6月14日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成5年6月16日法律第68号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年6月16日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成5年6月16日法律第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第11条 旧農地保有合理化促進事業の実施によって取得される土地に対して課する不動産取得税については、前条の規定による改正前の地方税法(以下「旧地方税法」という。)第73条の27の6及び旧地方税法附則第11条の5の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧地方税法第73条の27の6第1項中「当該事業の実施により売り渡し、又は交換したとき」とあるのは「当該事業の実施により売り渡し、若しくは交換したとき、又は農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律による改正後の農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第2項第1号に規定する農地売買等事業の実施により売り渡し、若しくは交換し、若しくは同項第3号に掲げる事業の実施により現物出資したとき」と、旧地方税法附則第11条の5第1項中「第73条の27の6第1項」とあるのは「農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律附則第11条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法(以下本条において「旧地方税法」という。)第73条の27の6第1項」と、「附則第11条の5第1項」とあるのは「旧地方税法附則第11条の5第1項」と、同条第2項中「73条の27の6第1項」とあるのは「旧地方税法第73条の27の6第1項」とする。
2 前条の規定による改正後の地方税法(以下「新地方税法」という。)第73条の27の7第2項の規定は、この法律の施行の日以後の同項に規定する換地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に旧農地保有合理化法人が取得した旧地方税法第73条の27の7第2項に規定する換地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 新地方税法第586条第2項第8号の規定は、この法律の施行の日以後に取得される同号に規定する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前に旧農地保有合理化法人が取得した旧地方税法第586条第2項第8号に規定する土地(同日以後に附則第3条第2項の規定により旧農地保有合理化法人が取得した当該土地を含む。)又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第12条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成5年6月16日法律第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成5年6月23日法律第78号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年11月12日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成6年3月31日法律第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成6年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法第24条の5及び第295条の改正規定並びに同法附則第33条の3第3項第1号の改正規定、同条第4項の改正規定(「第24条の5第1項第3号」を「第24条の5第1項第2号」に、「第295条第1項第3号」を「第295条第1項第2号」に改める部分に限る。)、同法附則第34条第3項第1号の改正規定、同条第4項の改正規定(「第24条の5第1項第3号」を「第24条の5第1項第2号」に、「第295条第1項第3号」を「第295条第1項第2号」に改める部分に限る。)、同法附則第34条の2及び第35条の2第5項第1号の改正規定並びに同条第6項の改正規定(「第24条の5第1項第3号」を「第24条の5第1項第2号」に、「第295条第1項第3号」を「第295条第1項第2号」に改める部分に限る。)並びに次条第2項、附則第6条第2項及び第15条の規定 平成7年4月1日
 第1条中地方税法第586条第2項第2号に次のように加える改正規定及び同法附則第15条第7項の改正規定(「又は湖沼水質保全特別措置法」を「湖沼水質保全特別措置法」に改める部分及び「汚水を」を「汚水を処理し、又は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第2条第5項に規定する水道水源特定施設を設置する同条第6項に規定する水道水源特定事業場の汚水若しくは廃液を」に改める部分に限る。) 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成6年法律第9号)の施行の日
(道府県民税に関する経過措置)
第2条 次項に定めるものを除き、第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成6年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成5年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第24条の5第1項の規定は、平成7年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成6年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
3 新法第52条第1項の規定は、平成6年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は新法第53条第4項の期間に係る法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第53条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第53条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る道府県民税として納付した又は納付すべきであった道府県民税については、なお従前の例による。
5 新法第53条第15項から第18項まで及び第20項の規定は、施行日以後にする新法第55条第1項又は第3項の規定による更正(施行日前にされた更正の請求に基づいてするものを除く。)に伴い生ずることとなる新法第53条第15項に規定する租税条約の実施に係る還付すべき金額について適用する。
(事業税に関する経過措置)
第3条 新法第72条の23の4の規定は、施行日以後にする新法第72条の39第1項若しくは第3項又は第72条の41第1項若しくは第3項の規定による更正(施行日前にされた更正の請求に基づいてするものを除く。)に伴い生ずることとなる新法第72条の23の4第1項に規定する租税条約の実施に係る還付すべき金額について適用する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新法附則第11条の5第1項及び第2項の規定は、平成6年1月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
3 新法附則第11条の5第3項の規定は、平成6年1月1日以後の新法第73条の14第8項、第10項若しくは第13項、第73条の27の2第1項、附則第11条第2項若しくは第15項又は附則第11条の4第5項若しくは第7項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
4 第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第11条の4第1項の規定は、施行日以後に同項に規定する市街化区域農地を譲渡した場合において、同項第1号に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、道府県知事が新法第388条第1項の固定資産評価基準によって決定した価格)中に新法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける旧法附則第11条の4第1項に規定する土地の取得(施行日前に行われたものに限る。)に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項第1号中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該譲渡した土地を平成6年4月1日から同年12月31日までの間に譲渡した場合にあっては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該譲渡した土地を平成6年4月1日から同年12月31日までの間に譲渡した場合にあっては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)」とする。
5 平成6年4月1日から平成8年3月31日までの間において、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第16条第1項に規定する譲渡した不動産を譲渡した場合において、同項に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、東京都知事が新法第388条第1項の固定資産評価基準によって決定した価格)中に新法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける小笠原諸島振興開発特別措置法第16条第1項の規定の適用については、同項中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち地方税法(昭和25年法律第226号)附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該譲渡した不動産を平成6年4月1日から同年12月31日までの間に譲渡した場合にあっては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)」と、「地方税法(昭和25年法律第226号)」とあるのは「同法」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち同法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該譲渡した不動産を平成6年4月1日から同年12月31日までの間に譲渡した場合にあっては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)」とする。
(自動車税に関する経過措置)
第5条 新法附則第12条の3の規定は、平成6年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成5年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第6条 次項に定めるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成6年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成5年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第295条第1項の規定は、平成7年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成6年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3 新法第312条第1項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第321条の8第4項の期間に係る法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第321条の8第1項の申告書(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第321条の8第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市町村民税として納付した又は納付すべきであった市町村民税については、なお従前の例による。
5 新法第321条の8第11項から第15項までの規定は、施行日以後にする新法第321条の11第1項又は第3項の規定による更正(施行日前にされた更正の請求に基づいてするものを除く。)に伴い生ずることとなる新法第321条の8第11項に規定する租税条約の実施に係る還付すべき金額について適用する。
(固定資産税に関する経過措置)
第7条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成6年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成5年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第349条の3第8項の規定は、平成6年度以後の年度において固定資産税が課されることとなった同項に規定する航空機に対して課する平成6年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成5年度以前の年度において固定資産税が課されることとなった旧法第349条の3第8項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 平成5年1月2日前に取得された旧法第349条の3第24項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新法第349条の3第34項の規定は、平成5年1月2日以後に敷設された同項に規定する線路設備に対して課する平成6年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成5年1月1日までに敷設された旧法第349条の3第34項に規定する線路設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 平成3年4月1日から平成5年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第27項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 平成3年4月1日から平成5年3月31日までの間に新設された旧法附則第15条第31項に規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 平成4年4月1日から平成7年12月31日までの間に取得された旧法附則第15条第34項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日から平成7年12月31日までの間に取得された同項に規定する機械その他の設備に対する同項の規定の適用については、同項中「平成4年4月1日(当該機械その他の設備のうちトリクロロエタンに係るものにあっては、平成4年8月10日)から平成6年3月31日まで」とあるのは「平成6年4月1日から平成7年12月31日まで」と、「3分の2の額」とあるのは「4分の3の額(地方税法等の一部を改正する法律(平成8年法律第12号)による改正後の地方税法附則第16条の2第10項の規定の適用を受ける当該機械その他の設備にあっては、同項の規定により課税標準とされる額の4分の3の額)」とする。
8 平成4年1月2日から平成6年1月1日までの間に新築された旧法附則第16条第6項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
第8条 平成6年度分の固定資産税に限り、新法附則第19条第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第28条第1項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第2項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第415条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第28条第1項の比準課税標準額に係る新法附則第22条第1項の規定により読み替えて適用される新法第417条第1項及び新法第432条第1項の規定の適用については、新法附則第22条第1項の規定により読み替えて適用される新法第417条第1項中「第415条第1項の規定によって固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第28条第1項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成6年法律第15号)附則第8条の規定による附則第28条第1項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第432条第1項中「第415条第1項(第419条第3項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後10日までの間において、又は第417条第1項」とあるのは「地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成6年法律第15号)附則第8条の規定による附則第28条第1項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第8条の規定により読み替えて適用される第417条第1項」とする。
(信用協同組合等に係る固定資産税又は都市計画税の非課税措置の廃止に伴う経過措置)
第9条 平成5年度に係る賦課期日において信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号に規定する事業を行う協同組合連合会をいう。)、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用金庫及び信用金庫連合会(以下この条において「信用協同組合等」という。)のうち事業規模が大きいものとして政令で定めるもの(次項及び第3項において「特定信用協同組合等」という。)が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫で同年度分の固定資産税について旧法第348条第4項の規定の適用を受けたもののうち、平成6年度から平成9年度までの各年度分の固定資産税について新法第349条の3第36項の規定の適用を受けるものに対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、同項又は新法第702条第1項の規定により課税標準とされる額に、次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を、それぞれ乗じて得た額とする。
年度
平成6年度 0・2
平成7年度 0・4
平成8年度 0・6
平成9年度 0・8
2 平成5年度に係る賦課期日において特定信用協同組合等以外の信用協同組合等が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫で同年度分の固定資産税について旧法第348条第4項の規定の適用を受けたもののうち、平成6年度から平成13年度までの各年度分の固定資産税について地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(以下この条において「平成11年改正後の地方税法」という。)第349条の3第34項の規定の適用を受けるものに対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、同項又は平成11年改正後の地方税法第702条第1項の規定により課税標準とされる額に、次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を、それぞれ乗じて得た額とする。
年度
平成6年度及び平成7年度 0・2
平成8年度及び平成9年度 0・4
平成10年度及び平成11年度 0・6
平成12年度及び平成13年度 0・8
3 特定信用協同組合等(特定信用協同組合等を全部又は一部の当事者とする合併により設立される信用協同組合等及び当該合併により設立される信用協同組合等を全部又は一部の当事者とする合併により設立される信用協同組合等を含む。次項及び第5項において同じ。)が平成5年1月2日から平成9年1月1日までの間に取得した事務所及び倉庫で平成6年度から平成9年度までの各年度分の固定資産税について新法第349条の3第36項の規定の適用を受けるもの(前2項又は第5項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、同条第36項又は新法第702条第1項の規定により課税標準とされる額(当該事務所及び倉庫のうち地方税法等の一部を改正する法律(平成8年法律第12号)による改正後の地方税法附則第16条の2第10項の規定の適用を受けるものにあっては、同項の規定により課税標準とされる額)に、第1項の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を、それぞれ乗じて得た額とする。
4 特定信用協同組合等以外の信用協同組合等が平成5年1月2日から平成13年1月1日までの間に取得した事務所及び倉庫で平成6年度から平成13年度までの各年度分の固定資産税について平成11年改正後の地方税法第349条の3第34項の規定の適用を受けるもの(第1項又は第2項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、同条第34項又は平成11年改正後の地方税法第702条第1項の規定により課税標準とされる額(当該事務所及び倉庫のうち地方税法等の一部を改正する法律(平成12年法律第4号)附則第7条第17項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第16条の2第10項の規定の適用を受けるものにあっては、同項の規定により課税標準とされる額)に、第2項の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を、それぞれ乗じて得た額とする。
5 特定信用協同組合等が平成6年1月2日から平成13年1月1日までの間に取得した事務所及び倉庫のうち、当該取得の日の属する年の1月1日(当該取得の日が1月1日である場合には、当該取得の日の属する年の前年の1月1日)において特定信用協同組合等以外の信用協同組合等が所有し、かつ、使用していたもので平成7年度から平成13年度までの各年度分の固定資産税について平成11年改正後の地方税法第349条の3第34項の規定の適用を受ける事務所及び倉庫(第1項又は第2項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、同条第34項又は平成11年改正後の地方税法第702条第1項の規定により課税標準とされる額(当該事務所及び倉庫のうち地方税法等の一部を改正する法律(平成12年法律第4号)附則第7条第17項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第16条の2第10項の規定の適用を受けるものにあっては、同項の規定により課税標準とされる額)に、第2項の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を、それぞれ乗じて得た額とする。
6 前各項の規定の適用がある場合には、新法附則第15条の4中「前3条」とあるのは、「前3条又は地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成6年法律第15号)附則第9条第1項から第5項まで」とする。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第10条 第3項に定めるものを除き、新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成6年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成5年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 第4項に定めるものを除き、新法の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新法第586条第2項第1号の14又は第1号の15の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築されるこれらの規定に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地(施行日以後に取得されたものに限る。)に対して課する特別土地保有税について適用する。
4 新法附則第31条の3第2項の規定は、平成6年1月1日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第11条 施行日前の旧法附則第32条第4項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第12条 旧法附則第32条の3の2第4項に規定する事業のうち、旧法附則第32条の3第9項に規定する承認の日から同項の政令で定める期間を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第13条 新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(都の特例に関する経過措置)
第14条 新法第734条第3項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は同項において準用する新法第321条の8第4項の期間に係る法人の都民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の都民税については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第734条第3項において準用する新法第321条の8第1項の申告書(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第734条第3項において準用する新法第321条の8第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る都民税として納付した又は納付すべきであった都民税については、なお従前の例による。
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する経過措置)
第15条 新法附則第34条の2の規定は、所得割の納税義務者が平成6年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧法附則第34条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(特定の国際的な博覧会に関する経過措置)
第16条 新法附則第40条第2項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第53条第4項若しくは第321条の8第4項の期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又はこれらの期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法附則第40条第3項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第17条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第18条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第21条 前条の規定による改正後の農用地開発公団法の一部を改正する法律附則第13条第9項の規定は、施行日以後の同項に規定する農業用施設の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の前条の規定による改正前の農用地開発公団法の一部を改正する法律附則第13条第9項に規定する農業用施設の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月31日法律第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第6条 繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第19号)の施行の日からこの法律の施行の日の前日までに取得された前条の規定による改正前の地方税法附則第15条第4項に規定する機械設備等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
附則 (平成6年4月29日法律第31号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成6年4月30日から施行する。
附則 (平成6年6月24日法律第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成6年6月29日法律第44号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成6年6月29日法律第49号) 抄
(施行期日)
1 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成6年法律第48号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。
附則 (平成6年6月29日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成6年10月1日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第58条 前条の規定による改正後の地方税法(以下この条において「改正後の法」という。)第72条の14第1項及び第72条の17第1項の規定は、施行日以後に行われる改正後の法第72条の14第1項に規定する療養の給付及び老人保健法の規定に基づく医療について適用し、施行日前に行われた前条の規定による改正前の地方税法第72条の14第1項に規定する療養の給付及び老人保健法の規定に基づく医療については、なお従前の例による。
2 改正後の法第703条の4の規定は、平成7年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第65条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第66条 医療保険各法による医療保険制度及び老人保健法による老人保健制度については、この法律の施行後3年を目途として、これらの制度の目的を踏まえ、この法律の施行後におけるこれらの制度の実施状況、国民医療費の動向、社会経済情勢の推移等を勘案し、入院時食事療養費に係る患者負担の在り方を含め、給付及び費用負担の在り方等に関して検討が加えられるべきものとする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第67条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成6年6月29日法律第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成6年6月29日法律第68号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年6月29日法律第71号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成6年11月25日法律第106号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)の施行の日の属する年の翌年の1月1日から施行する。
附則 (平成6年12月2日法律第111号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成7年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法第50条の4、第328条の3、別表第1及び別表第2の改正規定並びに第2条及び第4条の規定並びに次条第3項並びに附則第9条、第10条第3項及び第12条の規定並びに附則第19条の規定(地方交付税法附則第4条の改正規定に限る。) 平成7年1月1日
 第1条中地方税法第23条第1項第7号及び第8号、第32条第4項第1号、第292条第1項第7号及び第8号並びに第313条第4項第1号の改正規定並びに次条第4項並びに附則第8条及び第10条第4項の規定 平成8年4月1日
 第1条中地方消費税に関する改正規定及び第3条の規定並びに附則第3条から第7条まで及び第13条から第16条までの規定、附則第17条の規定(地方財政法第4条の3第1項及び第5条第1項第5号の改正規定に限る。)、附則第18条の規定、附則第19条の規定(地方交付税法附則第4条の改正規定を除く。)並びに附則第20条から第33条までの規定 平成9年4月1日
(道府県民税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成7年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成6年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第34条第1項第10号の2の規定の適用については、平成7年度分の個人の道府県民税に限り、同号中「76万円」とあるのは「70万円」と、同号イ(1)中「10万円」とあるのは「5万円」と、同号イ(2)中「10万円」とあるのは「5万円」と、「33万円」とあるのは「30万円」と、同号ロ(1)中「45万円」とあるのは「40万円」と、同号ロ(2)中「45万円」とあるのは「40万円」と、「75万円」とあるのは「65万円」と、「38万円から」とあるのは「32万円から」と、同号ロ(3)中「75万円」とあるのは「65万円」と、「3万円」とあるのは「5万円」とする。
3 新法第50条の4及び別表第1の規定は、平成7年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新法第50条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
4 新法第23条第1項第7号及び第8号並びに第32条第4項第1号の規定は、平成8年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成7年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
(地方消費税に関する経過措置等)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新法第2章第3節及び附則第9条の4から第9条の16までの規定は、平成9年4月1日(以下附則第6条までにおいて「適用日」という。)以後に事業者が行う課税資産の譲渡等(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等をいう。附則第5条及び第6条において同じ。)及び適用日以後に保税地域から引き取られる課税貨物(同項第11号に規定する課税貨物をいう。附則第5条及び第6条において同じ。)に係る地方消費税について適用する。
第4条 新法第72条の87(新法附則第9条の5後段及び第9条の6第1項後段において読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、消費税法第42条第1項、第4項、第6項又は第8項に規定する課税期間が適用日以後に開始する場合について適用する。
第5条 新法第72条の87の事業者は、消費税法第43条第1項の規定が適用される場合に限り、同項第4号に掲げる金額の計算の基礎となる金額に経過措置対象課税資産の譲渡等又は経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれているときは、新法第72条の87の規定による申告書に係る同項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなして次条第1項の規定を適用して算出した金額を当該中間申告対象期間に係る新法第72条の87各項の規定に規定する消費税法第43条第1項第4号に掲げる金額として、当該申告書を提出することができる。
2 前項の経過措置対象課税資産の譲渡等とは、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成6年法律第109号。以下この条及び次条において「所得税法等改正法」という。)附則第7条、第10条から第14条まで、第22条又は第24条の規定により、所得税法等改正法第3条の規定による改正前の消費税法(次条において「旧消費税法」という。)第29条に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等をいう。
3 第1項の経過措置対象課税仕入れ等とは、次に掲げるものをいう。
 適用日前に事業者が行った課税仕入れ(消費税法第2条第1項第12号に規定する課税仕入れをいう。以下この項及び次条第1項第2号において同じ。)
 適用日前に事業者が保税地域から引き取った課税貨物
 所得税法等改正法附則第10条第7項(所得税法等改正法附則第13条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける課税仕入れ
 所得税法等改正法附則第18条又は第19条の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等
 前各号に掲げるもののほか、所得税法等改正法附則の規定の適用を受ける課税仕入れ等で政令で定めるもの
第6条 新法第72条の88第1項の事業者が、適用日以後に終了する課税期間(新法第72条の78第3項に規定する課税期間をいう。以下この条において同じ。)に係る新法第72条の88第1項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する消費税額の計算の基礎となる金額に前条第2項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等又は同条第3項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除して残額があるときは、当該残額を当該課税期間に係る新法第72条の88第1項に規定する消費税額として同項の規定を適用する。
 当該課税期間中に当該事業者が行った課税資産の譲渡等(前条第2項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等を除く。)に係る消費税額の合計額
 当該課税期間中に当該事業者が行った課税仕入れ又は当該課税期間中に保税地域から引き取った課税貨物(前条第3項に規定する経過措置対象課税仕入れ等を除く。)につき、消費税法第3章の規定を適用した場合に同章の規定により当該課税期間の同法第45条第1項第2号に掲げる消費税額から控除されるべき同項第3号イからハまでに掲げる消費税額の合計額(当該課税期間が適用日前に開始する場合で、所得税法等改正法附則第20条の規定によりなお効力を有することとされる旧消費税法第40条の規定の適用があるときは、当該合計額と同条の規定を適用して算出される同条第1項に規定する限界控除税額に相当する消費税額を12で除し、これに適用日から当該課税期間の末日までの月数(当該月数に1月未満の端数を生じたときは、これを1月とする。)を乗じて計算した金額との合計額)
2 新法第72条の88第1項の事業者が、適用日以後に終了する課税期間に係る同項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する消費税額の計算の基礎となる金額に前条第2項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等又は同条第3項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、前項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除して控除しきれなかった金額があるときは、当該事業者を新法第72条の88第2項に規定する事業者と、当該控除しきれなかった金額を同項に規定する不足額とみなして、同項の規定を適用する。
3 新法第72条の88第2項の事業者(消費税法第45条第1項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある者に限る。)が、適用日以後に終了する課税期間に係る新法第72条の88第2項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する不足額の計算の基礎となる金額に前条第2項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等又は同条第3項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第1項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除して控除しきれなかった金額があるときは、当該控除しきれなかった金額を当該課税期間に係る新法第72条の88第2項に規定する不足額として同項の規定を適用する。
4 新法第72条の88第2項の事業者(消費税法第45条第1項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある者に限る。)が、適用日以後に終了する課税期間に係る消費税法第45条第1項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する不足額の計算の基礎となる金額に前条第2項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等又は同条第3項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第1項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除して残額があるときは、当該事業者を新法第72条の88第1項に規定する事業者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該消費税額」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成6年法律第111号)附則第6条第1項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除した残額」とする。
5 新法第72条の88第2項の事業者(消費税法第46条第1項の規定により消費税の申告書を提出しようとする者に限る。)が、適用日以後に終了する課税期間に係る新法第72条の88第2項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する不足額の計算の基礎となる金額に前条第3項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれているときは、第1項第2号に掲げる金額を当該課税期間に係る新法第72条の88第2項に規定する不足額として同項の規定を適用する。
6 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における新法第2章第3節及び附則第9条の4から第9条の16までの規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
第7条 新法附則第9条の6第3項前段の規定により国から払込みを受けた道府県が同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額は、当分の間、当該道府県が当該他の道府県から支払を受けるべき金額と同額とみなす。
第8条 新法第2章第3節第3款及び附則第9条の4から第9条の16までの規定により国が地方消費税の貨物割及び譲渡割の賦課徴収等を消費税の賦課徴収等と併せて行うことに伴い、平成8年度において必要となる電子計算機による情報処理システムの整備その他の準備に要する経費で政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、道府県が負担する。
第9条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、地方消費税に係る延滞金、滞納処分その他新法第2章第3節の規定に関し必要な事項は、別に法律で定める。
(市町村民税に関する経過措置)
第10条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成7年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成6年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第314条の2第1項第10号の2の規定の適用については、平成7年度分の個人の市町村民税に限り、同号中「76万円」とあるのは「70万円」と、同号イ(1)中「10万円」とあるのは「5万円」と、同号イ(2)中「10万円」とあるのは「5万円」と、「33万円」とあるのは「30万円」と、同号ロ(1)中「45万円」とあるのは「40万円」と、同号ロ(2)中「45万円」とあるのは「40万円」と、「75万円」とあるのは「65万円」と、「38万円から」とあるのは「32万円から」と、同号ロ(3)中「75万円」とあるのは「65万円」と、「3万円」とあるのは「5万円」とする。
3 新法第328条の3及び別表第2の規定は、平成7年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新法第328条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
4 新法第292条第1項第7号及び第8号並びに第313条第4項第1号の規定は、平成8年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成7年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第12条 地方消費税の税率については、社会福祉等に要する費用の財源を確保する観点、地方の行財政改革の推進状況、非課税等特別措置等に係る課税の適正化の状況、地方財政の状況等を総合的に勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、平成8年9月30日までに所要の措置を講ずるものとする。
(消費譲与税法の廃止)
第13条 消費譲与税法(昭和63年法律第111号)は、廃止する。
(消費譲与税法の廃止に伴う経過措置)
第14条 平成9年3月から同年5月までの間の収納に係る平成8年度の消費税の収入額の5分の1に相当する額は、廃止前の消費譲与税に相当する額として、廃止前の消費譲与税法第3条、第6条、第8条及び第9条の規定の例により、平成9年7月に譲与するものとする。
2 前項に定めるもののほか、各都道府県及び市町村に対して譲与すべき額の計算における端数金額の処理その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、自治省令で定める。
附則 (平成6年12月16日法律第117号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成7年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第26条 法人の事業税の課税標準の算定に当たっての旧原爆医療法の規定に基づく医療の給付につき支払を受けた金額の益金の額への算入及び当該給付に係る経費の損金の額への算入については、なお従前の例による。
2 個人の事業税の課税標準の算定に当たっての前項の医療の給付につき支払を受けた金額の総収入金額への算入及び当該給付に係る経費の必要な経費への算入については、なお従前の例による。
附則 (平成7年2月20日法律第9号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年3月23日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成7年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第349条の3第27項及び第30項から第33項までの改正規定、附則第5条の改正規定、附則第34条第1項の改正規定(「第3項第3号」を「第4項第3号」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定(同項を同条第4項とする部分を除く。)、同条第4項の改正規定(「第314条の2の規定」と」の下に「、「100分の2」とあるのは「100分の5・5」と、「80万円」とあるのは「220万円」と」を加える部分に限る。)、附則第34条の2第1項及び第2項の改正規定、同条第4項の改正規定(「第2項中「前条第1項」とあるのは「前条第4項において準用する同条第1項」を「第2項中「前条第1項」とあるのは「前条第5項において準用する同条第1項」に改める部分を除く。)、附則第34条の3第1項の改正規定(「額は」の下に「、同条第1項各号の規定にかかわらず」を加える部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「附則第34条第4項」を「附則第34条第5項」に改める部分を除く。)、附則第35条第1項第1号の改正規定(「附則第34条第3項第3号」を「附則第34条第4項第3号」に改める部分を除く。)、同項第2号の改正規定並びに同条第4項の改正規定(「第31条第5項第2号」を「第31条第6項第2号」に改める部分に限る。)並びに附則第6条第4項及び第5項、第12条第2項及び第3項、第13条第1項、第2項、第4項及び第5項並びに第14条の規定 平成8年4月1日
 附則第34条第1項の改正規定(「第3項第3号」を「第4項第3号」に改める部分に限る。)、同項の次に1項を加える改正規定、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(同項を同条第4項とする部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「第314条の2の規定」と」の下に「、「100分の2」とあるのは「100分の5・5」と、「80万円」とあるのは「220万円」と」を加える部分を除く。)、同条に2項を加える改正規定、附則第34条の2第4項の改正規定(「第2項中「前条第1項」とあるのは「前条第4項において準用する同条第1項」を「第2項中「前条第1項」とあるのは「前条第5項において準用する同条第1項」に改める部分に限る。)、附則第34条の3第1項の改正規定(「額は」の下に「、同条第1項各号の規定にかかわらず」を加える部分を除く。)、同条第3項の改正規定(「附則第34条第4項」を「附則第34条第5項」に改める部分に限る。)、附則第35条第1項第1号の改正規定(「附則第34条第3項第3号」を「附則第34条第4項第3号」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定及び同条第4項の改正規定(「第31条第5項第2号」を「第31条第6項第2号」に改める部分を除く。)並びに附則第13条第3項の規定 平成9年4月1日
 第53条第3項及び第321条の8第3項の改正規定(これらの規定の改正規定中「(同条第16項において準用する場合を含む。)」を削る部分を除く。) 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成7年法律第47号)の施行の日
 附則第8条第1項及び第2項の改正規定(これらの規定の改正規定中「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に改める部分を除く。) 特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成7年法律第61号)の施行の日
(道府県民税に関する経過措置)
第2条 改正後の地方税法(以下「新法」という。)第23条第1項第14号ホの規定は、平成7年4月1日(以下「施行日」という。)以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の9第1項に規定する預入等をする同項に規定する預貯金等について適用する。
(事業税に関する経過措置)
第3条 新法附則第9条第2項の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新法附則第12条の規定は、平成7年1月1日以後の同条第1項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
3 改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第12条の規定は、平成7年1月1日前に行われた同条第1項に規定する農地、採草放牧地及び準農地(次項において「農地等」という。)の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第36条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下この条において「改正前の租税特別措置法」という。)」と、同条第2項及び第3項中「租税特別措置法」とあるのは「改正前の租税特別措置法」とする。
4 前項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第12条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者が施行日から平成14年3月31日までの間で、かつ、農地等の贈与者の死亡の日前に農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)第3条の規定による改正前の農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農業生産法人で政令で定めるものに対し当該農地等につき政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をした場合における当該受贈者の当該農地等の取得に対して課する不動産取得税については、前項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第12条第1項に定めるもののほか、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第36条第3項から第5項までの規定の例によってその徴収を猶予するものとする。
5 前項の規定により不動産取得税の徴収の猶予をする場合における第3項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第12条第2項から第4項までの規定の適用については、同条第2項中「前項」とあるのは「前項又は地方税法の一部を改正する法律(平成7年法律第40号。以下この条において「平成7年改正法」という。)附則第4条第4項」と、同条第3項中「第1項の規定による」とあるのは「第1項又は平成7年改正法附則第4条第4項の規定による」と、「同項」とあるのは「第1項」と、「同条第6項」とあるのは「同条第6項又は平成7年改正法附則第4条第4項の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第36条第5項」と、「同条第12項」とあるのは「改正前の租税特別措置法第70条の4第12項」と、「同条第4項」とあるのは「改正前の租税特別措置法第70条の4第4項」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第1項又は平成7年改正法附則第4条第4項」とする。
6 前2項の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第7号)附則第4条第6項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第12条第1項又は地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成3年法律第7号)附則第4条第2項の規定の適用を受けている者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
(自動車税に関する経過措置)
第5条 旧法附則第12条の3第1項に規定する電気を動力源とする自動車又は専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車に対して課する平成6年度分の自動車税並びに施行日前に取得された同項に規定するメタノール自動車に対して課する同年度分及び平成7年度分の自動車税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第6条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成7年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成6年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 平成6年1月2日前に取得された旧法第348条第2項第15号に規定する流筏路の用に供する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新法第349条の3第25項の規定は、平成6年1月2日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成7年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成6年1月1日までに取得された旧法第349条の3第25項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新法第349条の3第27項及び第30項から第33項までの規定は、これらの規定に規定する固定資産(平成7年1月1日までに取得された家屋及び償却資産を除く。)に対して課する平成8年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧法第349条の3第27項及び第30項から第33項までの規定に規定する固定資産のうち土地に対して課する平成7年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
5 旧法第349条の3第27項及び第30項から第33項までの規定は、平成7年1月1日までに取得されたこれらの規定に規定する固定資産のうち家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第27項中「生物系特定産業技術研究推進機構」とあるのは、「独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構」とする。
6 昭和64年1月2日から平成6年1月1日までの間に設置された旧法附則第15条第27項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 平成2年1月2日から平成6年1月1日までの間に新築された旧法附則第16条第5項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 旧法附則第39条第1項に規定する承認計画の公表の日から平成7年3月31日までの間に同項に規定する指定事業者の事業の用に供された同条第4項に規定する家屋及び土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
第7条 平成7年度分の固定資産税に限り、新法附則第18条第1項、第19条第1項又は第19条の4の規定の適用を受ける土地(新法附則第17条の2第3項の規定の適用を受けるものに限る。)に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第28条第1項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第2項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第415条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第28条第1項の比準課税標準額に係る新法附則第22条第1項の規定により読み替えて適用される新法第417条第1項及び新法第432条第1項の規定の適用については、新法附則第22条第1項の規定により読み替えて適用される新法第417条第1項中「第415条第1項の規定によって固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第28条第1項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成7年法律第40号)附則第7条の規定による附則第28条第1項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第432条第1項中「第415条第1項(第419条第3項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後10日までの間において、又は第417条第1項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成7年法律第40号)附則第7条の規定による附則第28条第1項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第7条の規定により読み替えて適用される第417条第1項」とする。
(軽自動車税に関する経過措置)
第8条 旧法附則第30条の2第1項に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する平成6年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第9条 第3項に定めるものを除き、新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成7年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成6年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 次項に定めるものを除き、新法の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 旧法第586条第2項第11号の2の規定は、同号に規定する土地に係る平成8年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び平成8年5月29日までにされる同号に規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なおその効力を有する。
(自動車取得税に関する経過措置)
第10条 新法附則第32条第3項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2 施行日前の旧法附則第32条第6項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第11条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業に係る事業所税(新法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び第4項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成7年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成7年前の年分の個人の事業及び平成7年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項、次項及び第5項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項、次項及び第5項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
3 旧法附則第32条の3第5項に規定する政令で定める期間を経過する日までに行われる同項に規定する施設に係る事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
4 旧法附則第32条の3の2第1項に規定する事業のうち、同項に規定する政令で定める期間を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの組合等の事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
5 施行日から平成8年5月29日までの間に行われる旧法第32条の3の2第17項に規定する事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成7年3月31日」とあるのは、「平成8年5月29日」とする。
(都市計画税に関する経過措置)
第12条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成7年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成6年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 次項に定めるものを除き、新法第702条第2項の規定(新法第349条の3第27項及び第30項から第33項までの規定に関する部分に限る。)は、平成8年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成7年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 附則第6条第5項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第349条の3第27項及び第30項から第33項までの規定の適用を受ける家屋に対して課する平成8年度以後の年度分の都市計画税については、地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法第702条第2項中「第349条の3第9項から第11項まで、第16項、第26項から第31項まで、第34項から第36項まで又は第38項の規定の適用を受ける土地又は家屋」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(平成7年法律第40号)附則第6条第5項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法第349条の3第27項及び第30項から第33項までの規定の適用を受ける家屋」とする。
(長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例等に関する経過措置)
第13条 次項に定めるものを除き、新法附則第34条第1項の規定は、所得割の納税義務者が平成7年1月1日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)による改正後の租税特別措置法(第3項及び第5項において「改正後の租税特別措置法」という。)第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)による改正前の租税特別措置法(次項及び次条において「改正前の租税特別措置法」という。)第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第17条の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第38条第1項に規定する資産の譲渡がある場合における新法附則第34条第1項の規定の適用については、同項中「第36条第1項」とあるのは「第36条第1項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第17条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第38条第1項若しくは第2項」と、「又は同法」とあるのは「又は租税特別措置法」とする。
3 新法附則第34条第2項の規定は、所得割の納税義務者が平成8年1月1日以後に行う改正後の租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用する。
4 平成7年1月1日から同年12月31日までの間に行う新法附則第34条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る同条の規定の適用については、同条第1項中「前条第1項各号(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とあるのは「前条第1項各号」と、同条第4項中「前条第5項」とあるのは「前条第4項」とする。
5 平成7年1月1日から同年12月31日までの間に行う改正後の租税特別措置法第31条の3第1項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る新法附則第34条の3第3項の規定の適用については、同項中「同条第5項」とあるのは、「同条第4項」とする。
(短期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する経過措置)
第14条 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第17条の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第38条第1項に規定する資産の譲渡がある場合における新法附則第35条第1項の規定の適用については、同項第1号中「又は第36条第1項」とあるのは「若しくは第36条第1項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第17条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第38条第1項若しくは第2項」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」とする。
(山林を現物出資した場合の所得割の納期限の特例に関する経過措置)
第15条 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)による改正前の租税特別措置法第41条の6第1項に規定する山林所得を有する場合における平成7年度分までの個人の市町村民税の所得割の納期限については、旧法附則第35条の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「租税特別措置法第41条の8第1項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)による改正前の租税特別措置法(以下本条において「改正前の租税特別措置法」という。)第41条の6第1項」と、「同法第41条の8第1項」とあるのは「改正前の租税特別措置法第41条の6第1項」と、同条第2項中「租税特別措置法第41条の8第1項」とあるのは「改正前の租税特別措置法第41条の6第1項」と、同条第3項中「租税特別措置法」とあるのは「改正前の租税特別措置法」と、「第41条の8第5項(」とあるのは「第41条の6第5項(」と、「第41条の8第1項」とあるのは「第41条の6第1項」と、「第41条の8第5項第1号」とあるのは「第41条の6第5項第1号」と、同条第5項中「租税特別措置法第41条の8第7項」とあるのは「改正前の租税特別措置法第41条の6第7項」とする。
(罰則に関する経過措置)
第16条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第17条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第19条 前条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律附則第9条第3項の規定は、平成7年度分及び平成8年度分の固定資産税又は都市計画税について適用し、平成6年度分の固定資産税又は都市計画税については、なお従前の例による。
附則 (平成7年3月27日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成7年3月27日法律第45号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成7年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年3月27日法律第46号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成7年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年3月27日法律第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第7条 旧融合化法第4条第1項の規定による認定を受けた同項に規定する特定組合(以下この条において「認定特定組合」という。)が、前条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)附則第32条の3第11項の政令で定める期間を経過する日までに行う同項の政令で定める施設に係る事業所用家屋(旧地方税法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税(旧地方税法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)については、なお従前の例による。
2 旧地方税法附則第32条の3の2第2項に規定する事業のうち、同項の政令で定める期間を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの認定特定組合の事業に対して課すべき事業に係る事業所税(旧地方税法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。)のうち資産割(旧地方税法第701条の31第1項第2号に規定する資産割をいう。)の課税標準となるべき事業所床面積(同項第4号に規定する事業所床面積をいう。)の算定については、なお従前の例による。
附則 (平成7年3月27日法律第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第2条 改正後の地方税法附則第16条の2の規定は、平成8年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用する。
(地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第4条 前条の規定による改正後の地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第7条第7項及び第9条第3項から第5項までの規定は、平成8年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成7年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附則 (平成7年3月31日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成7年4月1日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の地方税法第703条の4第17項の規定は、平成7年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第8条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成7年3月31日法律第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成7年4月21日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成7年4月21日法律第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成7年4月21日法律第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成7年5月8日法律第87号)
この法律は、更生保護事業法の施行の日から施行する。
附則 (平成7年5月19日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成7年7月1日から施行する。
附則 (平成7年6月7日法律第106号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、保険業法(平成7年法律第105号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第6条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成7年11月1日法律第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成8年3月31日法律第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成8年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法第349条の3第21項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同法第702条第2項の改正規定、同法附則第33条の3第2項及び第3項、附則第33条の4第3項並びに附則第34条の改正規定、同法附則第34条の2第1項の改正規定(「(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を削る部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「前条第5項」を「前条第4項」に改める部分に限る。)並びに同法附則第34条の3第1項及び第3項並びに附則第35条の改正規定並びに附則第6条第5項、第11条第2項及び第12条第1項の規定 平成9年4月1日
 第1条中地方税法附則第34条の2の改正規定(同条第1項の改正規定中「(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を削る部分及び同条第4項の改正規定中「前条第5項」を「前条第4項」に改める部分を除く。)及び附則第12条第2項の規定 平成10年4月1日
 第1条中地方税法第349条の3第5項の改正規定及び附則第6条第4項の規定 海上運送法の一部を改正する法律(平成8年法律第99号)の施行の日
(道府県民税に関する経過措置)
第2条 附則第12条に定めるものを除き、第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成8年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成7年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第3条 第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第72条の14第1項(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第63条の2第5項の規定に関する部分に限る。)の規定は、法人の平成8年1月1日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号)による改正前の租税特別措置法第63条の2第1項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等については、なおその効力を有する。
2 新法第72条の17第3項第1号の規定は、平成8年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成7年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、平成8年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新法附則第11条の5第1項及び第2項の規定は、平成8年1月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 次項に定めるものを除き、新法附則第11条の5第3項の規定は、平成8年1月1日以後の新法第73条の14第8項、第10項若しくは第13項、第73条の27の2第1項、附則第11条第2項若しくは第14項又は附則第11条の4第5項若しくは第7項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得又は当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4 平成6年4月1日から平成8年3月31日までの間において、地方税法の一部を改正する法律(平成14年法律第17号)による改正後の地方税法(以下この項において「平成14年改正後の地方税法」という。)第73条の14第8項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合、同条第10項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第13項に規定する交換分合によって失った土地に係る交換分合計画の公告があった場合、平成14年改正後の地方税法第73条の27の2第1項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合、平成14年改正後の地方税法附則第11条第3項に規定する交換によって失った土地が失われた場合、平成14年改正後の地方税法附則第11条の4第3項第1号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合、同項第2号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合又は同条第5項に規定する交換分合によって失った土地が失われた場合であって、かつ、平成8年1月1日以後に平成14年改正後の地方税法第73条の14第8項、第10項若しくは第13項、第73条の27の2第1項、附則第11条第3項又は附則第11条の4第3項若しくは第5項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得が行われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、道府県知事が平成14年改正後の地方税法第388条第1項の固定資産評価基準によって決定した価格)中に平成14年改正後の地方税法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおけるこれらの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成14年改正後の地方税法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第73条の14第8項 登録された価格 登録された価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該被収用不動産等を平成6年4月1日から同年12月31日までの間に収用され又は譲渡した場合にあっては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)
決定した価格 決定した価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該被収用不動産等を平成6年4月1日から同年12月31日までの間に収用され又は譲渡した場合にあっては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)
第73条の14第10項 登録された価格 登録された価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該従前の不動産について受けた次の各号に掲げる清算金又は補償金に応じ当該各号に定める日が平成6年4月1日から同年12月31日までの期間内である場合にあっては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)
決定した価格 決定した価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該各号に定める日が平成6年4月1日から同年12月31日までの期間内である場合にあっては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)
第73条の14第13項 登録された価格 登録された価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該交換分合によって失った土地に係る交換分合計画の公告が平成6年4月1日から同年12月31日までの間にあった場合にあっては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)
決定した価格 決定した価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該公告が平成6年4月1日から同年12月31日までの間にあった場合にあっては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)
第73条の27の2第1項 登録された価格 登録された価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該被収用不動産等を平成6年4月1日から同年12月31日までの間に収用され又は譲渡した場合にあっては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)
決定した価格 決定した価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該被収用不動産等を平成6年4月1日から同年12月31日までの間に収用され又は譲渡した場合にあっては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)
附則第11条第3項 登録された価格 登録された価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該交換によって失った土地が平成6年4月1日から同年12月31日までの間に失われた場合にあっては、価格の2分の1)に相当する額を加算して得た額)
決定した価格 決定した価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該交換によって失った土地が平成6年4月1日から同年12月31日までの間に失われた場合にあっては、価格の2分の1)に相当する額を加算して得た額)
附則第11条の4第3項第1号 登録された価格 登録された価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が平成6年4月1日から同年12月31日までの間に消滅した場合にあっては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)
決定した価格 決定した価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が平成6年4月1日から同年12月31日までの間に消滅した場合にあっては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)
附則第11条の4第3項第2号 登録された価格 登録された価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が平成6年4月1日から同年12月31日までの間に消滅した場合にあっては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)
決定した価格 決定した価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が平成6年4月1日から同年12月31日までの間に消滅した場合にあっては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)
附則第11条の4第5項 登録された価格 登録された価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該交換分合によって失った土地が平成6年4月1日から同年12月31日までの間に失われた場合にあっては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)
決定した価格 決定した価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該交換分合によって失った土地が平成6年4月1日から同年12月31日までの間に失われた場合にあっては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)
5 平成8年4月1日から同年12月31日までの間において、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第16条第1項に規定する譲渡した不動産を譲渡した場合において、同項に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、東京都知事が新法第388条第1項の固定資産評価基準によって決定した価格)中に新法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける小笠原諸島振興開発特別措置法第16条第1項の規定の適用については、同項中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち地方税法(昭和25年法律第226号)附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)」と、「地方税法(昭和25年法律第226号)」とあるのは「同法」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち同法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)」とする。
6 新法附則第12条第2項の規定は、施行日以後に同条第1項に規定する農地、採草放牧地及び準農地につき租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号)による改正後の租税特別措置法(以下この項において「改正後の租税特別措置法」という。)第70条の7第1項に規定する収用交換等による譲渡をしたことにより、新法附則第12条第2項において準用する改正後の租税特別措置法第70条の4第17項第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用する。
7 新法附則第12条第2項及び前項の規定は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成3年法律第7号)附則第4条第2項の規定の適用を受けている者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
(市町村民税に関する経過措置)
第5条 附則第12条に定めるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成8年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成7年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第6条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成8年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成7年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 平成8年1月2日前に設置された旧法第348条第2項第6号の2に規定する障壁その他の構築物(同号に規定する高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)第5条第1項若しくは第6条又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第3条第1項の規定による許可を受けた者が設置したものに限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新法第349条の3第1項の規定は、平成7年1月2日以後に変電所又は送電施設の用に新たに供された同項に規定する償却資産に対して課する平成8年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成7年1月1日までに変電所又は送電施設の用に新たに供された旧法第349条の3第1項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新法第349条の3第5項の規定は、同項に規定する船舶に対して課する海上運送法の一部を改正する法律の施行の日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度以後の年度分の固定資産税について適用し、当該年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
5 新法第349条の3第37項の規定は、同項に規定する土地に対して課する平成9年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成8年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
6 平成8年1月2日前に設置された旧法附則第14条に規定する施設又は設備に対して課する平成8年度から平成12年度までの各年度分の固定資産税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「平成6年度分及び平成7年度分」とあるのは「平成8年度から平成12年度までの各年度分」と、同条第2号から第5号までの規定中「自治省令」とあるのは「総務省令」とする。
7 昭和60年4月1日から平成7年3月31日までの間に建設された旧法附則第15条第1項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 昭和61年1月2日から平成7年1月1日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第15条第3項に規定する倉庫等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9 平成3年1月2日から平成9年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第9項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成7年1月2日から平成9年3月31日までの間に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対する同項の規定の適用については、同項中「平成7年1月1日」とあるのは「平成9年3月31日」と、「6分の5の額」とあるのは「6分の5の額(地方税法等の一部を改正する法律(平成12年法律第4号)附則第7条第17項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第16条の2第10項の規定の適用を受ける償却資産にあっては、同項の規定により課税標準とされる額の6分の5の額)」とする。
10 平成3年1月2日から平成7年1月1日までの間に取得された旧法附則第15条第15項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11 昭和62年1月2日から平成7年1月1日までの間に取得された旧法附則第15条第16項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12 平成3年4月1日から平成7年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第22項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13 昭和57年1月2日から平成8年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第24項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成7年1月2日から平成8年3月31日までの間に新たに取得された同項に規定する償却資産に対する同項の規定の適用については、同項中「平成7年1月1日」とあるのは「平成8年3月31日」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、「3分の2の額」とあるのは「3分の2の額(地方税法等の一部を改正する法律(平成12年法律第4号)附則第7条第17項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第16条の2第10項の規定の適用を受ける償却資産にあっては、同項の規定により課税標準とされる額の3分の2の額)」とする。
14 平成5年4月1日から平成7年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第25項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
15 平成3年4月1日から平成7年3月31日までの間に新設された旧法附則第15条第27項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
16 平成5年4月1日から平成8年3月31日までの間に新設され、かつ、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第6条第2項に規定する第1種電気通信事業の用に供された旧法附則第15条第28項に規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
17 平成3年4月1日から平成8年3月31日までの間に新設された旧法附則第15条第29項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
18 平成3年6月1日から平成8年3月31日までの間に新設された旧法附則第15条第30項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間に新設された同項に規定する設備又は施設に対する同項の規定の適用については、同項中「平成7年3月31日」とあるのは「平成8年3月31日」と、「3分の2の額」とあるのは「3分の2の額(地方税法等の一部を改正する法律(平成12年法律第4号)附則第7条第17項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第16条の2第10項の規定の適用を受ける設備又は施設にあっては、同項の規定により課税標準とされる額の3分の2の額)」とする。
19 平成5年4月1日から平成7年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第32項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
20 平成5年4月1日から平成8年3月31日までの間に新たに取得され、かつ、直接航空法(昭和27年法律第231号)第2条第16項に規定する航空運送事業の用に供された旧法附則第15条第34項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
21 平成5年4月1日から平成9年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第35項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成7年4月1日から平成9年3月31日までの間に新たに取得された同項に規定する機械その他の設備に対する同項の規定の適用については、同項中「自治省令」とあるのは「総務省令」と、「平成7年3月31日」とあるのは「平成9年3月31日」と、「3分の2の額」とあるのは「3分の2の額(地方税法等の一部を改正する法律(平成12年法律第4号)附則第7条第17項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第16条の2第10項の規定の適用を受ける機械その他の設備にあっては、同項の規定により課税標準とされる額の3分の2の額)」とする。
第7条 平成8年度分の固定資産税に限り、新法附則第18条第1項、第19条第1項又は第19条の4の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第28条第1項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第2項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第415条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第28条第1項の比準課税標準額に係る新法附則第22条第1項の規定により読み替えて適用される新法第417条第1項の規定及び新法第432条第1項の規定の適用については、新法附則第22条第1項の規定により読み替えて適用される新法第417条第1項中「第415条第1項の規定によって固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第28条第1項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成8年法律第12号)附則第7条の規定による附則第28条第1項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第432条第1項中「第415条第1項(第419条第3項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後10日までの間において、又は第417条第1項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成8年法律第12号)附則第7条の規定による附則第28条第1項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第7条の規定により読み替えて適用される第417条第1項」とする。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第8条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成8年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成7年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 第5項に定めるものを除き、新法の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新法第586条第2項第1号の18の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備の用に供する土地及び施行日以後に新築され、又は増築される同号に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
4 新法第586条第2項第1号の19の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備の用に供する土地及び施行日以後に新築され、又は増築される同号に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
5 新法附則第31条の3第2項の規定は、平成8年1月1日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第9条 新法附則第32条第3項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2 施行日前の旧法附則第32条第6項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第10条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業に係る事業所税(新法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項、第3項及び第6項並びに附則第13条第2項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成8年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成8年前の年分の個人の事業及び平成8年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 第4項に定めるものを除き、新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項及び第4項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
3 旧法第701条の34第4項第1号に掲げる施設に係る事業のうち、施行日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の事業を除く。)及び平成8年以前の年分の個人の事業(施行日以後に事業を開始する個人の事業を除く。)に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
4 旧法附則第32条の3第11項に規定する施設に係る事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律」とあるのは「新事業創出促進法(平成10年法律第152号)附則第9条の規定による廃止前の地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律」と、「7年」とあるのは「11年」とする。
5 前項の規定の適用がある場合における地方税法等の一部を改正する法律(平成10年法律第27号)第1条の規定による改正後の地方税法附則第32条の5の規定の適用については、同条の表中「又は附則第32条の4の規定」とあるのは「若しくは附則第32条の4の規定又は地方税法等の一部を改正する法律(平成8年法律第12号)附則第10条第4項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第32条の3第11項の規定」と、「)又は附則第32条の4」とあるのは「)若しくは附則第32条の4の規定又は地方税法等の一部を改正する法律(平成8年法律第12号)附則第10条第4項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第32条の3第11項」とする。
6 旧法附則第32条の3の2第7項に規定する事業のうち、同項に規定する進出実施期間終了日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業及び同項に規定する進出実施期間終了日の属する年分までの個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第11条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成8年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成7年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 新法第702条第2項の規定(新法第349条の3第37項の規定に関する部分に限る。)は、平成9年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成8年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 昭和61年1月2日から平成7年1月1日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第15条第3項に規定する倉庫等に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
4 平成3年1月2日から平成9年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第9項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成7年1月2日から平成9年3月31日までの間に取得された同項に規定する家屋に対する同項の規定の適用については、同項中「平成7年1月1日」とあるのは、「平成9年3月31日」とする。
5 平成5年4月1日から平成8年3月31日までの間に新たに取得され、かつ、直接航空法第2条第16項に規定する航空運送事業の用に供された旧法附則第15条第34項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例等に関する経過措置)
第12条 新法附則第34条の規定は、所得割の納税義務者が平成8年1月1日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号)による改正後の租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号)による改正前の租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法附則第34条の2の規定は、所得割の納税義務者が平成9年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧法附則第34条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(民間事業者の能力の活用により整備される特定施設に関する経過措置)
第13条 昭和61年5月30日から平成8年3月31日までの間に取得され、又は建設されて事業の用に供された旧法附則第38条第5項に規定する家屋の敷地である土地(同項に規定する認定事業者が当該期間内に取得したものに限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
2 旧法附則第38条第12項に規定する事業で民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和61年法律第77号)第2条第1項第4号ロ、第5号ハ及びニ、第6号ニ及びホ並びに第9号に掲げる施設に係るもののうち当該施設に係る事業所等(新法第701条の31第1項第5号に規定する事業所等をいう。)が新設された日から5年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの当該施設に係る民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第6条に規定する認定事業者が行う事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
(地方税法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第14条 昭和40年1月2日から昭和49年1月1日までの間において就航した第2条の規定による改正前の地方税法の一部を改正する法律附則第7条第13項に規定する航空機に対して課する平成7年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第15条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第17条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第19条 前条の規定による改正後の農用地開発公団法の一部を改正する法律附則第13条第9項の規定は、施行日以後の同項に規定する農業用施設の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の前条の規定による改正前の農用地開発公団法の一部を改正する法律附則第13条第9項に規定する農業用施設の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第21条 前条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律附則第9条第3項の規定は、平成8年度分の固定資産税又は都市計画税について適用し、平成6年度分及び平成7年度分の固定資産税又は都市計画税については、なお従前の例による。
(地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第23条 前条の規定による改正後の地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第7条第7項及び第9条第3項から第5項までの規定は、平成8年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成7年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附則 (平成8年3月31日法律第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成8年3月31日法律第16号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附則 (平成8年3月31日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成8年3月31日法律第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第13条から第24条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成8年5月9日法律第36号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年5月15日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第46条 施行日前にされた前条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)第73条の4第1項第1号の2に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の地方税法(以下この条において「新地方税法」という。)第349条の3の規定は、平成10年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成9年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3 旧地方税法第586条第2項第27号の2に規定する土地に係る平成9年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び施行日前にされた同号に規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 新地方税法第702条第2項の規定は、平成10年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成9年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則 (平成8年5月15日法律第40号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成8年12月1日から施行する。
附則 (平成8年5月22日法律第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年5月24日法律第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成8年5月24日法律第48号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成8年5月29日法律第51号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
7 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する日本学術振興会の事業年度に関する地方税法の規定の適用については、その事業年度の開始の日から施行日の前日までの期間及び施行日からその事業年度の末日までの期間をそれぞれ一の事業年度とみなす。
附則 (平成8年5月29日法律第52号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成8年5月29日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第42条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成8年6月7日法律第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成8年6月14日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第130条 附則第32条第2項に規定する存続組合に対する前条の規定による改正後の地方税法第25条第1項第2号、第72条の5第1項第4号及び第296条第1項第2号の規定の適用については、これらの規定中「国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会」とあるのは、「国家公務員共済組合及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第32条第2項に規定する存続組合並びに国家公務員共済組合連合会」とする。
附則 (平成8年6月21日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年6月21日法律第95号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成8年6月21日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年6月21日法律第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年6月21日法律第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成8年6月26日法律第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第10条、附則第8条から第11条まで及び附則第13条の規定 平成11年4月1日
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第9条 前条の規定による改正前の地方税法附則第9条第3項の規定は、生命保険業を行う法人が第10条の規定による改正前の厚生年金保険法第130条の2第1項の規定によって厚生年金基金と締結した保険の契約又は同法第159条の2第1項の規定によって厚生年金基金連合会と締結した保険の契約に基づく収入保険料に係る地方税法第72条の14第5項第4号の規定の適用については、なおその効力を有する。
(政令への委任)
第14条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成8年6月26日法律第110号) 抄
この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
附則 (平成9年3月26日法律第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第2条中関税法の目次の改正規定、同法第2条第1項、第6条の2第1項第2号及び第8条の改正規定、同法第9条の見出し及び同条第2項の改正規定、同条に2項を加える改正規定、同法第9条の3及び第10条第2項の改正規定、同法第12条の前に節名を付する改正規定、同条第1項及び第7項の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同法第13条第2項第1号の改正規定、同法第14条第1項及び第2項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同法第14条の2第2項、第72条、第73条第1項及び第77条第5項の改正規定並びに次条第1項及び附則第6条から第10条までの規定 平成9年10月1日
附則 (平成9年3月28日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法第50条の4、第328条の3、別表第1及び別表第2の改正規定並びに次条第2項及び附則第8条第2項の規定 平成10年1月1日
 第2条の改正規定並びに附則第7条及び第25条から第29条までの規定 平成12年4月1日
(道府県民税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成9年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成8年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第50条の4及び別表第1の規定は、平成10年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新法第50条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第3条 新法第72条第5項の規定は、平成9年以後の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税について適用し、平成8年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新法第73条の14第1項の規定は、施行日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項において同じ。)をした者が、施行日以後、当該住宅の建築後1年以内にその住宅と1構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合において、同条第2項の規定により前後の住宅の建築をもって1戸の住宅の建築とみなされるときにおける当該住宅の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
3 新法附則第11条の5第1項及び第2項の規定は、平成9年1月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4 次項に定めるものを除き、新法附則第11条の5第3項の規定は、平成9年1月1日以後の新法第73条の14第8項、第10項若しくは第13項、第73条の27の2第1項、附則第11条第2項若しくは第14項又は附則第11条の4第5項若しくは第7項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得又は当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
5 平成8年4月1日から同年12月31日までの間において、地方税法の一部を改正する法律(平成14年法律第17号)による改正後の地方税法(以下この項において「平成14年改正後の地方税法」という。)第73条の14第8項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合、同条第10項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第13項に規定する交換分合によって失った土地に係る交換分合計画の公告があった場合、平成14年改正後の地方税法附則第11条第3項に規定する交換によって土地が失われた場合、平成14年改正後の地方税法附則第11条の4第3項第1号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合、同項第2号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合又は同条第5項に規定する交換分合によって土地が失われた場合であって、かつ、平成9年1月1日以後に平成14年改正後の地方税法第73条の14第8項、第10項若しくは第13項、附則第11条第3項又は附則第11条の4第3項若しくは第5項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得が行われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、道府県知事が平成14年改正後の地方税法第388条第1項の固定資産評価基準によって決定した価格)中に平成14年改正後の地方税法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおけるこれらの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成14年改正後の地方税法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第73条の14第8項 登録された価格 登録された価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)
決定した価格 決定した価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)
第73条の14第10項 登録された価格 登録された価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)
決定した価格 決定した価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)
第73条の14第13項 登録された価格 登録された価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)
決定した価格 決定した価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)
附則第11条第3項 登録された価格 登録された価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)
決定した価格 決定した価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)
附則第11条の4第3項第1号 登録された価格 登録された価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)
決定した価格 決定した価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)
附則第11条の4第3項第2号 登録された価格 登録された価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)
決定した価格 決定した価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)
附則第11条の4第5項 登録された価格 登録された価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)
決定した価格 決定した価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)
6 平成9年4月1日から平成11年12月31日までの間において、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第16条第1項に規定する譲渡した不動産を譲渡した場合において、同項に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、東京都知事が新法第388条第1項の固定資産評価基準(当該不動産が地方税法等の一部を改正する法律(平成12年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法(以下この項及び次項において「平成12年改正前の地方税法」という。)附則第17条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける土地である場合においては、新法第388条第1項の固定資産評価基準及び平成12年改正前の地方税法附則第17条の2第1項の修正基準)によって決定した価格)中に新法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける小笠原諸島振興開発特別措置法第16条第1項の規定の適用については、同項中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち地方税法(昭和25年法律第226号)附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)」と、「地方税法(昭和25年法律第226号)」とあるのは「同法」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち同法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)」と読み替えるものとする。
7 小笠原諸島振興開発特別措置法第16条第1項の規定により東京都知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が平成12年改正前の地方税法附則第17条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける土地であるときにおける小笠原諸島振興開発特別措置法第16条第1項の規定の適用については、同項中「第388条第1項の固定資産評価基準」とあるのは、「第388条第1項の固定資産評価基準及び同法附則第17条の2第1項の修正基準」と読み替えるものとする。
(道府県たばこ税に関する経過措置)
第5条 新法第74条の5及び附則第12条の2の規定は、施行日以後に行われる新法第74条の2第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(以下この項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき道府県たばこ税について適用し、施行日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課する道府県たばこ税については、なお従前の例による。
(特別地方消費税に関する経過措置)
第6条 新法第144条の2の規定は、施行日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第113条第1項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき特別地方消費税について適用し、施行日前におけるこれらの行為に対して課する特別地方消費税については、なお従前の例による。
第7条 第2条の規定の施行の日前における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(同条の規定による改正前の地方税法第113条第1項に規定するその他の利用行為をいう。以下この条において同じ。)に対して課する特別地方消費税については、なお従前の例による。
2 道府県知事は、条例の定めるところにより、特別地方消費税の特別徴収義務者が第2条の規定の施行の日の前日において交付を受けている同条の規定による改正前の地方税法第120条第2項の証票を返納させるものとする。
3 第2条の規定による改正前の地方税法第129条の規定は、第2条の規定の施行の日前における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為の状況等を記載した帳簿及び書類又はこれらの事項を記録した第2条の規定による改正前の地方税法第129条第1項に規定する電磁的記録若しくは電子計算機出力マイクロフィルムの保存については、なおその効力を有する。
(市町村民税に関する経過措置)
第8条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成9年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成8年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第328条の3及び別表第2の規定は、平成10年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新法第328条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第9条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成9年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成8年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 平成9年1月2日前に設置された第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第348条第2項第6号の2に規定する土堤、簡易土堤及び防爆壁、障壁その他の構築物並びに流出油等防止堤に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新法附則第15条第5項第6号の規定は、平成9年4月1日以後に新設された同号に規定する施設に対して課する平成10年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
4 新法附則第15条第6項の規定中地下水の水質を浄化するための償却資産に関する部分は、平成8年1月2日以後に新設された当該償却資産に対して課する平成9年度分の固定資産税について適用する。
5 平成8年1月2日から平成9年1月1日までの間に設置された旧法附則第15条第7項に規定する障壁その他の構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 昭和61年度から平成8年度までの間に新たに固定資産税が課されることとなった旧法附則第15条第10項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 平成3年1月2日(旧法附則第15条第11項に規定する特定届出駐車場にあっては、平成3年11月1日)から平成9年1月1日までの間に建設され、又は設置された同項に規定する特定都市計画駐車場又は特定届出駐車場の用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 平成7年7月1日から平成9年3月31日までの間に新設された旧法附則第15条第31項に規定する高度有線テレビジョン放送施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9 平成7年4月1日から平成11年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第32項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成9年4月1日から平成11年3月31日までの間に取得された同項に規定する機械その他の設備に対する同項の規定の適用については、同項中「規定する特定物質」とあるのは「規定する特定物質(以下本項において「特定物質」という。)」と、「代替する物質」とあるのは「代替する物質(同議定書附属書CのグループⅠに属する特定物質を除く。)」と、「第349条の3第1項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法第349条の3第1項又は第37項」と、「平成7年4月1日から平成9年3月31日まで」とあるのは「平成9年4月1日から平成11年3月31日まで」と、「4分の3」とあるのは「5分の4」とする。
10 平成8年4月1日から平成9年3月31日までの間に新たに取得され、かつ、直接、航空法(昭和27年法律第231号)第2条第16項に規定する航空運送事業の用に供された旧法附則第15条第34項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
第10条 この法律の施行の際現に在職する固定資産評価審査委員会の委員は、新法第423条第3項の規定により当該市町村の住民又は市町村税の納税義務がある者のうちから選任されたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に在職する固定資産評価審査委員会の委員の任期は、なお従前の例による。
第11条 平成9年度分の固定資産税に限り、新法附則第18条第1項、第18条の2、第19条第1項又は第19条の4の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第28条第1項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第2項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第415条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第28条第1項の比準課税標準額に係る新法附則第22条第1項の規定により読み替えて適用される新法第417条第1項の規定及び新法第432条第1項の規定の適用については、新法附則第22条第1項の規定により読み替えて適用される新法第417条第1項中「第415条第1項の規定によって固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第28条第1項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成9年法律第9号)附則第11条の規定による附則第28条第1項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第432条第1項中「第415条第1項(第419条第3項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後10日までの間において、又は第417条第1項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成9年法律第9号)附則第11条の規定による附則第28条第1項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第11条の規定により読み替えて適用される第417条第1項」とする。
第12条 平成9年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、市町村は、宅地等に対して課する固定資産税又は都市計画税について、新法第364条第2項の納税通知書の交付期限までに、新法附則第18条第1項に規定する宅地等調整固定資産税額、新法附則第18条の2に規定する商業地等調整固定資産税額又は新法附則第25条第1項に規定する宅地等調整都市計画税額の算定ができない場合には、当該宅地等について旧法附則第18条第1項又は第25条第1項の規定の例により仮に算定した当該宅地等に係る固定資産税額又は都市計画税額に相当する額(以下この条において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲において、当該宅地等に係る固定資産税又は都市計画税をそれぞれの納期において徴収することができる。
2 市町村長は、前項の規定により固定資産税又は都市計画税を賦課した後において、当該宅地等に係る平成9年度分の固定資産税又は都市計画税の税額の算定(以下この条において「本算定」という。)をした場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。この場合において、既に賦課した固定資産税額又は都市計画税額が当該宅地等に係る平成9年度分の固定資産税額又は都市計画税額(以下この条において「本算定税額」という。)に満たないときは本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額又は都市計画税額が本算定税額を超えるときは新法第17条又は第17条の2の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。
3 市町村長は、第1項の規定により固定資産税又は都市計画税を徴収する場合において当該固定資産税又は都市計画税の納税者に交付する納税通知書には、次の事項を内容とする記載をし、又は記載をした文書を添付しなければならない。
 納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額は、宅地等については旧法附則第18条第1項又は第25条第1項の規定の例により仮に算定した額であり、又は当該仮に算定した額を含むものであること。
 既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合においては本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合においてはその過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。
4 第1項の規定により徴収する固定資産税又は都市計画税について滞納処分をする場合には、当該宅地等について第2項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。
(市街化区域農地に対して課する固定資産税又は都市計画税の特例に関する経過措置)
第13条 平成8年度分の固定資産税について地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号。以下「平成5年改正法」という。)附則第9条第3項の規定により読み替えて適用される旧法附則第19条の4第1項の規定の適用を受けた平成5年改正法による改正前の地方税法附則第19条の2第1項に規定する市街化区域農地(以下この条において「平成5年改正法附則適用市街化区域農地」という。)に係る平成9年度分の固定資産税に限り、新法附則第17条第4号に規定する前年度課税標準額は、同号イの規定にかかわらず、旧法附則第19条の4第1項に規定する平成8年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該土地が同年度分の固定資産税額の算定について平成5年改正法附則第9条第2項の規定においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成5年改正法による改正前の地方税法附則第19条の3第3項において準用する同条第1項ただし書の規定の適用を受けるものにあっては、当該額を同年度に係る同項の表の下欄に掲げる率で除して得た額とし、当該土地が同年度分の固定資産税について旧法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける土地であるときは当該除して得た額をこれらの規定に定める率で除して得た額とする。)とする。
2 平成5年改正法附則適用市街化区域農地に係る平成9年度分の都市計画税に限り、新法附則第17条第4号に規定する前年度課税標準額は、同号ロの規定にかかわらず、旧法附則第27条の2第1項に規定する平成8年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該土地が同年度分の都市計画税額の算定について平成5年改正法附則第9条第2項の規定においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成5年改正法による改正前の地方税法附則第27条の規定によりその例によることとされる同法附則第19条の3第3項において準用する同条第1項ただし書の規定の適用を受けるものにあっては、当該額を同年度に係る同項の表の下欄に掲げる率で除して得た額とし、当該土地が同年度分の固定資産税について旧法第349条の3(第23項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける土地であるときは当該除して得た額をこれらの規定に定める率で除して得た額とする。)とする。
3 平成5年改正法附則適用市街化区域農地に対する新法附則第27条の3の規定の適用については、同条第1項第1号イ中「同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とし」とあるのは「同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該土地が同年度分の都市計画税額の算定について地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号。以下「平成5年改正法」という。)附則第9条第2項の規定においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成5年改正法による改正前の地方税法附則第27条の規定によりその例によることとされる同法附則第19条の3第3項において準用する同条第1項ただし書の規定の適用を受けるものにあっては、当該額を同年度に係る同項の表の下欄に掲げる率で除して得た額)とし」とする。
第14条 平成8年度に係る賦課期日において所在する旧法附則第19条の2第1項に規定する市街化区域農地(以下「市街化区域農地」という。)で同年度分の固定資産税について旧法附則第19条の3第1項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたもの(同条第2項の規定により同年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地又は同条第3項において準用する同条第2項の規定により市街化区域設定年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地で同年度分の固定資産税について同条第1項ただし書の規定の適用を受けたものを含む。以下この条及び次条において「平成8年度軽減適用市街化区域農地」という。)であって同年度分の固定資産税について旧法附則第19条の4第1項の規定の適用を受けないものに係る平成9年度から平成11年度までの各年度のうち新たに新法附則第19条の4第1項の規定の適用を受けることとなる年度分の固定資産税に限り、新法附則第17条第4号に規定する前年度課税標準額は、同号イの規定にかかわらず、当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格(当該土地が平成8年度分の固定資産税について旧法附則第17条の2第1項又は第3項の規定の適用を受ける土地であり、かつ、当該価格が当該土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に同年度において適用された同条第1項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率(同条第3項の規定の適用を受ける土地であるときは当該率に同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値)を乗じて得た額(以下この項において「平成8年度固定資産税特例適用後価格」という。)を超える場合にあっては、平成8年度固定資産税特例適用後価格)に平成9年度においては旧法附則第19条の3第1項本文に定める率を、平成10年度又は平成11年度においては新法附則第19条の3第1項本文に定める率を乗じて得た額とする。
2 平成8年度軽減適用市街化区域農地であって平成8年度分の都市計画税について旧法附則第27条の2第1項の規定の適用を受けないもの(次条において「平成8年度本則課税軽減適用市街化区域農地」という。)に係る平成9年度から平成11年度までの各年度のうち新たに新法附則第27条の2第1項の規定の適用を受けることとなる年度分の都市計画税に限り、新法附則第17条第4号に規定する前年度課税標準額は、同号ロの規定にかかわらず、当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格(当該土地が平成8年度分の都市計画税について旧法附則第17条の2第2項又は第4項の規定の適用を受ける土地であり、かつ、当該価格が当該土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に同年度において適用された同条第2項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率(同条第4項の規定の適用を受ける土地であるときは当該率に同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値)を乗じて得た額(以下この項において「平成8年度都市計画税特例適用後価格」という。)を超える場合にあっては、平成8年度都市計画税特例適用後価格)に平成9年度においては旧法附則第27条の規定により読み替えられた旧法附則第19条の3第1項本文に定める率を、平成10年度又は平成11年度においては新法附則第27条の規定により読み替えられた新法附則第19条の3第1項本文に定める率を乗じて得た額とする。
第15条 平成8年度本則課税軽減適用市街化区域農地に対する新法附則第27条の3の規定の適用については、平成9年度から平成11年度までの各年度分の都市計画税に限り、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
 平成8年度本則課税軽減適用市街化区域農地で平成9年度分の都市計画税について新法附則第27条の2第1項の規定の適用を受けるもの 新法附則第27条の3第1項第1号中「住宅用地である宅地等のうち当該宅地等の当該年度の負担水準が0・8以上のもの、商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0・6以上0・8以下のもの及び特定市街化区域農地」とあるのは「特定市街化区域農地」と、「並びにこれらの土地以外の宅地評価土地(次号に掲げる土地を除く。)のうち当該宅地評価土地の」とあるのは「及び当該特定市街化区域農地以外の特定市街化区域農地のうちその」と、「当該宅地評価土地の当該年度の負担水準」とあるのは「その当該年度の負担水準」と、「0・5(当該宅地評価土地が小規模住宅用地である場合にあっては0・55とし、当該宅地評価土地が商業地等である場合にあっては0・45とする。)」とあるのは「0・5」と、同号イ中「平成9年改正前の地方税法附則第25条第1項、第26条第1項又は第27条の2第1項の規定の適用を受ける土地(以下本項において「平成8年度負担調整適用土地」という。)であるときはこれらの規定に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とし、当該平成8年度負担調整適用土地が同年度分の固定資産税について平成9年改正前の地方税法第349条の3(第23項を除く。)、第349条の3の2、附則第15条から第15条の3まで又は附則第19条の3の規定の適用を受ける土地であるときは当該平成8年度負担調整適用土地に係る同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額を平成9年改正前の地方税法第349条の3(第23項を除く。)、第702条の3、附則第15条から第15条の3まで又は附則第27条の規定により読み替えられた附則第19条の3第1項本文の規定に定める率で除して得た額とする」とあるのは「平成9年改正前の地方税法附則第17条の2第2項又は第4項の規定の適用を受ける土地であり、かつ、当該価格が当該土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に同年度において適用された同条第2項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率(同条第4項の規定の適用を受ける土地であるときは当該率に同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値)を乗じて得た額(以下本項において「平成8年度特例適用後価格」という。)を超える場合にあっては、平成8年度特例適用後価格とする」とする。
 平成8年度本則課税軽減適用市街化区域農地で平成10年度分の都市計画税について新法附則第27条の2第1項の規定の適用を受けるもの(前号に掲げる平成8年度本則課税軽減適用市街化区域農地を除く。) 新法附則第27条の3第1項第1号中「住宅用地である宅地等のうち当該宅地等の当該年度の負担水準が0・8以上のもの、商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0・6以上0・8以下のもの及び特定市街化区域農地」とあるのは「特定市街化区域農地」と、「並びにこれらの土地以外の宅地評価土地(次号に掲げる土地を除く。)のうち当該宅地評価土地の」とあるのは「及び当該特定市街化区域農地以外の特定市街化区域農地のうちその」と、「当該宅地評価土地の当該年度の負担水準」とあるのは「その当該年度の負担水準」と、「0・5(当該宅地評価土地が小規模住宅用地である場合にあっては0・55とし、当該宅地評価土地が商業地等である場合にあっては0・45とする。)」とあるのは「0・5」とし、同号ロ(2)中「当該土地が同年度分の都市計画税について附則第25条第1項、第26条第1項又は前条第1項の規定の適用を受ける土地(以下本項において「平成9年度負担調整適用土地」という。)であるときはこれらの規定に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とし、当該平成9年度負担調整適用土地が同年度分の固定資産税について平成10年改正前の地方税法第349条の3(第23項を除く。)、第349条の3の2、附則第15条から第15条の3まで又は附則第19条の3の規定の適用を受ける土地であるときは当該平成9年度負担調整適用土地に係る同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額を平成10年改正前の地方税法第349条の3(第23項を除く。)、第702条の3、附則第15条から第15条の3まで又は附則第27条の規定により読み替えられた附則第19条の3第1項本文の規定に定める率で除して得た額とする」とあるのは「当該土地が平成8年度分の都市計画税について平成9年改正前の地方税法附則第17条の2第2項又は第4項の規定の適用を受ける土地であり、かつ、当該価格が当該土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に同年度において適用された同条第2項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率(同条第4項の規定の適用を受ける土地であるときは当該率に同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値)を乗じて得た額(以下本項において「平成8年度特例適用後価格」という。)を超える場合にあっては、平成8年度特例適用後価格とする」とする。
 平成8年度本則課税軽減適用市街化区域農地で平成11年度分の都市計画税について新法附則第27条の2第1項の規定の適用を受けるもの(前2号に掲げる平成8年度本則課税軽減適用市街化区域農地を除く。) 新法附則第27条の3第1項第1号中「住宅用地である宅地等のうち当該宅地等の当該年度の負担水準が0・8以上のもの、商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0・6以上0・8以下のもの及び特定市街化区域農地」とあるのは「特定市街化区域農地」と、「並びにこれらの土地以外の宅地評価土地(次号に掲げる土地を除く。)のうち当該宅地評価土地の」とあるのは「及び当該特定市街化区域農地以外の特定市街化区域農地のうちその」と、「当該宅地評価土地の当該年度の負担水準」とあるのは「その当該年度の負担水準」と、「0・5(当該宅地評価土地が小規模住宅用地である場合にあっては0・55とし、当該宅地評価土地が商業地等である場合にあっては0・45とする。)」とあるのは「0・5」とし、同号ハ(2)中「当該土地が同年度分の都市計画税について附則第25条第1項、第26条第1項又は前条第1項の規定の適用を受ける土地(以下本項において「平成10年度負担調整適用土地」という。)であるときはこれらの規定に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とし、当該平成10年度負担調整適用土地が同年度分の固定資産税について平成11年改正前の地方税法第349条の3(第23項を除く。)、第349条の3の2、附則第15条から第15条の3まで又は附則第19条の3の規定の適用を受ける土地であるときは当該平成10年度負担調整適用土地に係る同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額を平成11年改正前の地方税法第349条の3(第23項を除く。)、第702条の3、附則第15条から第15条の3まで又は附則第27条の規定により読み替えられた附則第19条の3第1項本文の規定に定める率で除して得た額とする」とあるのは「当該土地が平成8年度分の都市計画税について平成9年改正前の地方税法附則第17条の2第2項又は第4項の規定の適用を受ける土地であり、かつ、当該価格が当該土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に同年度において適用された同条第2項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率(同条第4項の規定の適用を受ける土地であるときは当該率に同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値)を乗じて得た額(以下本項において「平成8年度特例適用後価格」という。)を超える場合にあっては、平成8年度特例適用後価格とする」とする。
第16条 新法附則第29条の5の規定は、平成9年1月2日以後に都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が当該市町村の区域について定められたことその他の政令で定める事由により新たに市街化区域農地となった土地に対して適用し、平成9年1月1日に所在する市街化区域農地については、なお従前の例による。
(市町村たばこ税に関する経過措置)
第17条 新法第468条及び附則第30条の2の規定は、施行日以後に行われる新法第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(以下この項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ税について適用し、施行日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課する市町村たばこ税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第18条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成9年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成8年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 第7項に定めるものを除き、新法の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新法第586条第2項第1号の10の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)中宿泊施設の用に供する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に関する部分は、施行日以後に新築され、又は増築される当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
4 新法第586条第2項第1号の12の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)中宿泊施設の用に供する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に関する部分は、施行日以後に新築され、又は増築される当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
5 旧法第586条第2項第2号ハに規定する障壁その他の構築物の用に供する土地(施行日の前日までに取得されたものに限る。)に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
6 新法第586条第2項第3号の2の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、同号に規定する設備(施行日以後に取得されるものに限る。)の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
7 新法附則第31条の3第3項の規定は、平成9年1月1日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第19条 新法の規定中事業に係る事業所税(新法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成9年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成9年前の年分の個人の事業及び平成9年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第20条 次項に定めるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成9年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成8年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 平成8年4月1日から平成9年3月31日までの間に新たに取得され、かつ、直接、航空法第2条第16項に規定する航空運送事業の用に供された旧法附則第15条第34項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第21条 新法第703条の4第17項の規定は、平成9年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成8年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第22条 この法律(附則第1条各号に掲げる改正規定にあっては、当該改正規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第24条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成9年3月31日法律第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第8条 前条の規定による改正後の地方税法(以下「新地方税法」という。)第586条第2項第13号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、当該年度の前年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新地方税法第586条第2項第13号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新地方税法の規定中新増設に係る事業所税(新地方税法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
附則 (平成9年4月9日法律第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条の規定(前号に掲げる規定を除く。)並びに次条並びに附則第4条及び第5条の規定 平成10年4月1日
附則 (平成9年4月9日法律第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第4条及び第15条並びに附則第4条、第5条、第16条、第20条及び第21条の規定は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成9年5月9日法律第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成9年5月9日法律第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条及び第4条の規定は、平成10年4月1日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第4条 前条の規定による改正後の地方税法(以下「新地方税法」という。)附則第35条の3の規定は、道府県民税及び市町村民税の所得割の納税義務者が、この法律の施行の日以後に払込みにより取得をする租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第22号)による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の13第1項に規定する特定株式に係る新地方税法附則第35条の3第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する損失の金額として政令で定める金額及び同条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額について適用する。
附則 (平成9年5月9日法律第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年1月1日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第73条 前条の規定による改正後の地方税法第348条第2項第11号の4及び第13号並びに同条第4項の規定は、平成10年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成9年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第74条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第75条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成9年5月9日法律第50号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の施行の日から施行する。
附則 (平成9年6月4日法律第68号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成9年6月4日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成9年6月13日法律第79号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成9年6月13日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第37条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成9年6月18日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条 附則第2条から第22条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成9年6月18日法律第91号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年6月20日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
(所得税法等の一部改正に伴う経過措置)
第13条 附則第3条第1項に規定する真珠養殖調整組合及び真珠養殖調整組合連合会並びに附則第4条第1項に規定する漁業生産調整組合に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一から三まで 略
 地方税法
(罰則に関する経過措置)
第16条 この法律の施行前にした行為並びに附則第3条第1項及び第4条第1項の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第5条、第6条、第7条第1項及び第8条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成9年6月20日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、金融監督庁設置法(平成9年法律第101号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成9年12月17日法律第124号) 抄
この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
附則 (平成10年1月30日法律第2号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年2月18日法律第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第9条 前条の規定による改正前の地方税法附則第10条第7項の規定は、協定銀行が、旧協定の定めにより旧法附則第8条第1項第1号に規定する大蔵大臣のあっせんを受けて行う破綻信用組合(旧法附則第7条第1項に規定する破綻信用組合をいう。以下この条において同じ。)の事業の全部若しくは一部の譲受け又は旧法附則第8条第1項第2号に規定する機構の委託を受けて行う破綻信用組合の資産の買取りによる不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、前条の規定による改正前の地方税法附則第10条第7項中「預金保険法」とあるのは「預金保険法の一部を改正する法律(平成10年法律第4号)附則第2条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の預金保険法」と、地方税法附則第31条の2の2第1項中「第6項」とあるのは「第6項又は預金保険法の一部を改正する法律(平成10年法律第4号)附則第9条の規定によりなお効力を有することとされる同法附則第8条の規定による改正前の地方税法附則第10条第7項」とする。
附則 (平成10年3月25日法律第7号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成10年3月30日法律第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条の規定は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成10年3月31日法律第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法の目次の改正規定、同法第129条の改正規定及び同法の本則に1章を加える改正規定(同法第756条第3項及び第4項に係る部分を除く。)並びに附則第15条の規定及び附則第30条の規定(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成9年法律第9号)附則第7条第3項の改正規定に限る。) 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
 第1条中地方税法第34条及び第314条の2の改正規定、同法附則第4条に1項を加える改正規定、同法附則第33条の3の改正規定、同法附則第33条の4を削る改正規定、同法附則第34条、第34条の2、第34条の3及び第35条の改正規定並びに同法附則第35条の5第2項を削る改正規定並びに次条第2項、附則第5条第2項、第14条及び第16条の規定 平成11年4月1日
 第1条中地方税法第73条の4第1項第16号の改正規定(「同項第2号」を「同項第3号」に改める部分及び「、地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和63年法律第32号)第7条第1項第1号に規定する業務(政令で定めるものに限る。)の用に供する不動産」を削る部分を除く。)、同法第73条の6第3項の改正規定、同法第586条第2項第1号の20の次に5号を加える改正規定(同項第1号の23から第1号の25までに係る部分に限る。)、同法附則第11条第8項及び第15条第11項の改正規定、同法附則第31条の3第9項を同条第10項とし、同条第8項の次に1項を加える改正規定並びに同法附則第32条の4を同法附則第32条の11とし、同条の前に7条を加える改正規定(同法附則第32条の4第18項及び第19項並びに同法附則第32条の9第6項に係る部分に限る。) 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成10年法律第92号)の施行の日
 第1条中地方税法第73条の14第6項の改正規定 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成10年法律第59号)の施行の日
 第1条中地方税法第53条第3項の改正規定(「第42条の8第6項」の下に「、第42条の10第5項」を加える部分に限る。)、同法第321条の8第3項の改正規定(「第42条の8第6項」の下に「、第42条の10第5項」を加える部分に限る。)、同法第586条第2項第1号の10の改正規定及び同項第1号の20の次に5号を加える改正規定(同項第1号の21及び第1号の22に係る部分に限る。)並びに同法附則第32条の4を同法附則第32条の11とし、同条の前に7条を加える改正規定(同法附則第32条の4第5項、第16項及び第17項並びに同法附則第32条の7第8項及び第9項に係る部分に限る。)並びに附則第9条第3項、第5項及び第6項の規定 沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第21号)の施行の日
 第1条中地方税法第586条第2項第20号の4の次に1号を加える改正規定及び同法附則第32条の4を同法附則第32条の11とし、同条の前に7条を加える改正規定(同法附則第32条の9第7項に係る部分に限る。) 都市再開発法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律(平成10年法律第80号)の施行の日
 第1条中地方税法第700条の20の次に2条を加える改正規定及び附則第11条第1項の規定 平成10年10月1日
 第1条中地方税法の本則に1章を加える改正規定(同法第756条第3項及び第4項に係る部分に限る。) 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号)の施行の日
 第1条中地方税法附則第15条に5項を加える改正規定(同条第47項に係る部分に限る。) 医療法の一部を改正する法律(平成9年法律第125号)の施行の日
(道府県民税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第35条並びに新法附則第3条の3第1項及び第2項の規定は、平成10年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成9年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第34条並びに新法附則第33条の3から第34条の2まで、第34条の3及び第35条の規定は、平成11年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成10年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第3条 新法第72条の14第1項(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第55条に関する部分に限る。)の規定は、法人の平成10年4月1日(以下「施行日」という。)以後に取得する租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法第55条第1項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第55条第1項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
2 新法第72条の17第1項の規定は、平成10年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税の課税標準である所得の算定について適用し、平成9年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税の課税標準である所得の算定については、なお従前の例による。
3 新法第72条の22第1項第2号、第2項及び第3項並びに第72条の48第1項並びに新法附則第9条の2第2項の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第4条 新法の規定(新法第73条の10から第73条の12までの規定を除く。)中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第5条 新法第310条及び第314条の3並びに新法附則第3条の3第3項及び第4項の規定は、平成10年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成9年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第314条の2並びに新法附則第33条の3から第34条の2まで、第34条の3及び第35条の規定は、平成11年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成10年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第6条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第350条、第355条から第357条まで、第380条から第382条まで、第387条、第394条、第409条、第415条、第417条及び第419条の規定を除く。)中固定資産税に関する部分は、平成10年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成9年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 平成10年1月2日前に取得された第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第348条第2項第32号に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新法第349条の3第1項の規定は、平成10年1月2日以後に変電所又は送電施設の用に新たに供された同項に規定する償却資産に対して課する平成11年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成10年1月1日までに変電所又は送電施設の用に新たに供された旧法第349条の3第1項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 平成10年1月2日前に取得された旧法第349条の3第24項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 新法第349条の3第25項の規定は、平成9年1月2日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成10年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成9年1月1日までに取得された旧法第349条の3第25項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 新法第349条の3第37項の規定は、平成10年1月2日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成11年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
7 新法第349条の3第38項の規定は、平成10年1月2日以後に変電所又は送電施設の用に新たに供された同項に規定する償却資産に対して課する平成11年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
8 旧法附則第15条第9項に規定する固定資産のうち騒音を防止するための施設(平成9年1月1日までに取得されたものに限る。以下この項において「騒音防止施設」という。)に対して課する平成10年度分及び平成11年度分の固定資産税については、同条第9項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、騒音防止施設に係る同項の規定の適用については、同項中「平成8年度分及び平成9年度分」とあるのは「平成10年度分及び平成11年度分」と、「3分の2」とあるのは「6分の5」とする。
9 平成3年4月1日から平成10年3月31日までの間に旧法附則第15条第19項に規定する指定法人により取得された同項に規定する外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和56年法律第28号)第3条第1項第2号に規定する業務の用に供する固定資産及び平成5年4月1日から平成10年3月31日までの間に旧法附則第15条第19項に規定する指定法人に準ずる法人により取得された同項に規定する港湾法(昭和25年法律第218号)第55条の7第2項に規定する特定用途港湾施設の用に供する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10 平成6年1月2日から平成11年1月1日までの間に設置された旧法附則第15条第26項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。
11 平成7年4月1日から平成10年3月31日までの間に新設された旧法附則第15条第27項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12 平成8年4月1日から平成10年3月31日までの間に新設され、かつ、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第6条第2項に規定する第1種電気通信事業の用に供された旧法附則第15条第28項に規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13 平成7年1月2日から平成10年3月31日までの間に新たに変電所又は送電施設の用に供された旧法附則第15条第36項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
第7条 旧法第350条第2項及び第3項の規定は、平成10年度分の固定資産税については、なおその効力を有する。
(平成11年度用途変更宅地等及び平成11年度類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第8条 市町村は、平成11年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、新法附則第18条の4の規定及び新法附則第25条の2第2項において読み替えて準用する新法附則第18条の4の規定を適用しないことができる。この場合において、新法附則第18条の3第1項中「附則第18条第2項第1号又は第2号」とあるのは「附則第18条第2項第1号から第3号まで」と、「平成9年度又は平成10年度」とあるのは「平成11年度」と、「当該各年度の前年度」とあるのは「平成10年度」と、「当該各年度分」とあるのは「平成11年度分」と、同条第2項中「附則第18条第2項第2号」とあるのは「附則第18条第2項第4号」と、「宅地等で平成9年度」とあるのは「宅地等で平成11年度」と、「もの(以下本項において「平成9年度の宅地等」という。)又は同条第2項第3号に掲げる宅地等で平成10年度に係る賦課期日において前項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下本項において「平成10年度の宅地等」という。)」とあるのは「もの」と、「平成9年度の宅地等にあっては平成8年度、平成10年度の宅地等にあっては平成9年度に係る賦課期日(以下本項において「前年度に係る賦課期日」という。)」とあるのは「平成10年度に係る賦課期日」と、「平成9年度の宅地等にあっては平成9年度分、平成10年度の宅地等にあっては平成10年度分」とあるのは「平成11年度分」と、「が前年度」とあるのは「が平成10年度」と、同条第3項中「平成9年度又は平成10年度」とあるのは「平成11年度」と、「当該各年度分」とあるのは「平成11年度分」と、新法附則第25条の2第1項中「附則第18条の3」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成10年法律第27号)附則第8条の規定により読み替えられた附則第18条の3」と、「平成9年度分及び平成10年度分」とあるのは「平成11年度分」と、「附則第18条第2項第1号又は第2号」とあるのは「附則第18条第2項第1号から第3号まで」と、「附則第18条第2項第2号」とあるのは「附則第18条第2項第4号」とする。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第9条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第590条から第592条までの規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成10年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成9年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 別段の定めがあるものを除き、新法の規定(第590条から第592条までの規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税(旧法附則第31条の4第2項の規定により課する特別土地保有税を除く。)については、なお従前の例による。
3 新法第586条第2項第1号の10の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において当該設備に係る建物の敷地の用に供する土地及び同日以後に新築され、又は増築される同号に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
4 新法第586条第2項第1号の14の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)中宿泊施設の用に供する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に関する部分は、施行日以後に新築され、又は増築される当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
5 新法第586条第2項第1号の21の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備に係る同号に規定する建物であって同日以後に新築され、又は増築されるものを同号に規定する事業の用に供した場合において、当該建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
6 新法第586条第2項第1号の22の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に新築され、又は増築される同号に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
7 新法第602条、第603条の2から第603条の3まで、第607条第2項、第608条第1項第4号、第626条及び第629条第6項並びに新法附則第31条の2第8項(新法第626条の規定に関する部分に限る。)、第38条第5項(新法第626条の規定に関する部分に限る。)及び第39条第9項(新法第626条の規定に関する部分に限る。)の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後に取得される土地の取得及び施行日前の土地の取得であって新法第599条第1項第2号又は第3号の規定により平成11年2月末日までに申告納付すべきもの(平成10年2月末日までに申告納付した、又は申告納付すべきであったものを除く。以下この項において「平成11年2月末日までに申告納付すべき土地の取得」という。)に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得(平成11年2月末日までに申告納付すべき土地の取得を除く。)に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
8 平成10年1月1日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税(旧法附則第31条の4第2項の規定により課する特別土地保有税に限る。)については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第10条 新法附則第32条第4項及び第6項から第9項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第11条 新法第700条の20の2及び第700条の20の3の規定は、新法第700条の15第2項に規定する免税軽油使用者証を提示して平成10年4月1日以後に道府県知事から交付を受けた免税証による平成10年10月1日以後における免税軽油の引取り及び当該免税軽油の使用について適用する。
2 この法律の施行の際現に道府県知事から新法第700条の15第2項に規定する免税軽油使用者証に相当する書面として政令で定めるもの(以下この項及び次項において「免税軽油使用者証相当書面」という。)の交付を受けている者がある場合においては、新法及び前項の規定の適用については、当該免税軽油使用者証相当書面を同条第2項の規定により当該道府県知事から交付を受けた免税軽油使用者証とみなし、その者を同項の規定により当該道府県知事から免税軽油使用者証の交付を受けた者とみなす。
3 前項に定めるもののほか、同項の規定により新法第700条の15第2項に規定する免税軽油使用者証とみなされた免税軽油使用者証相当書面の同項に規定する免税軽油使用者証としての有効期間その他免税軽油使用者証相当書面に関し必要な事項は、政令で定める。
(事業所税に関する経過措置)
第12条 附則第17条第2項に定めるものを除き、新法の規定(新法第701条の37から第701条の39までの規定を除く。)中事業に係る事業所税(新法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び附則第17条第2項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成10年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成10年前の年分の個人の事業及び平成10年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 新法の規定(新法第701条の37から第701条の39までの規定を除く。)中新増設に係る事業所税(新法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第13条 新法第702条第2項の規定(新法第349条の3第37項の規定に関する部分に限る。)は、平成10年1月2日以後に取得された新法第349条第37項に規定する家屋に対して課する平成11年度以後の年度分の都市計画税について適用する。
2 平成3年4月1日から平成10年3月31日までの間に旧法附則第15条第19項に規定する指定法人により取得された同項に規定する外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律第3条第1項第2号に規定する業務の用に供する固定資産及び平成5年4月1日から平成10年3月31日までの間に旧法附則第15条第19項に規定する指定法人に準ずる法人により取得された同項に規定する港湾法第55条の7第2項に規定する特定用途港湾施設の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第14条 平成10年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する経過措置)
第15条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から1年を経過する日までの間における新法第750条第1項、第2項及び第5項第3号(これらの規定を新法第754条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第750条第1項及び第2項中「3月前」とあるのは「5月前」と、「6月」とあるのは「8月」と、同条第5項第3号中「3月」とあるのは「5月」とする。
2 新法第755条の規定は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後に行う取引情報(新法第755条に規定する取引情報をいう。)の授受について適用する。
(超短期所有土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する経過措置)
第16条 所得割の納税義務者が平成10年1月1日前に行った租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第28条の5第1項に規定する超短期所有土地の譲渡等に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(民間事業者の能力の活用により整備される特定施設に関する経過措置)
第17条 昭和61年5月30日から平成10年3月31日までの間に取得され、又は建設されて事業の用に供された旧法附則第38条第2項に規定する家屋で民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和61年法律第77号)第2条第1項第3号又は第7号イに掲げる施設の用に供するものに対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
2 旧法附則第38条第8項に規定する事業で民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第2条第1項第3号イ又は第7号イ若しくはハに掲げる施設に係るもののうち当該施設に係る事業所等(新法第701条の31第1項第5号に規定する事業所等をいう。)が新設された日から5年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの当該施設に係る民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第6条に規定する認定事業者が行う事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第18条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第20条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第22条 前条の規定による改正前の地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律附則第7条第4項から第6項までに規定する土地に係る平成9年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
附則 (平成10年4月22日法律第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成10年5月8日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第1条中地方自治法別表第1から別表第4までの改正規定(別表第1中第8号の2を削り、第8号の3を第8号の2とし、第8号の4及び第9号の3を削り、第9号の4を第9号の3とし、第9号の5を第9号の4とする改正規定、同表第20号の5の改正規定、別表第2第2号(十の3)の改正規定並びに別表第3第2号の改正規定を除く。)並びに附則第7条及び第9条の規定は、公布の日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第3条の規定による改正後の地方税法第103条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、施行日前におけるゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。
2 第3条の規定による改正後の地方税法の規定中入湯税に関する部分は、施行日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、施行日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。
3 施行日前に行われた地方税法第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこに対して課する特別区たばこ税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第8条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成10年5月20日法律第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第17条 前条の規定による改正後の地方税法中固定資産税及び都市計画税に関する規定は、この法律の施行の日の属する年の翌年の4月1日の属する年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、当該年度の前年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
附則 (平成10年5月29日法律第80号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成10年5月29日法律第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年5月29日法律第85号)
この法律は、平成10年5月31日から施行する。
附則 (平成10年6月15日法律第106号)
この法律は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)の施行の日(平成10年9月1日)から施行する。ただし、第17条中地方税法附則第5条の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成10年6月15日法律第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中証券取引法第4章の次に1章を加える改正規定(第79条の29第1項に係る部分に限る。)並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、第21条の規定、第22条中保険業法第2編第10章第2節第1款の改正規定(第265条の6に係る部分に限る。)、第23条の規定並びに第25条の規定並びに附則第40条、第42条、第58条、第136条、第140条、第143条、第147条、第149条、第158条、第164条、第187条(大蔵省設置法(昭和24年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。)及び第188条から第190条までの規定 平成10年7月1日
 第1条中証券取引法第2条第7項の改正規定(「同条第4項」を「同条第5項」に改める部分に限る。)、同法第4条第1項第3号、第5項及び第6項第1号並びに第5条第1項第2号及び第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(同項第2号の改正規定を除く。)、同条第1項の次に1項を加える改正規定、同法第13条第1項及び第2項、第21条第1項第1号並びに第23条の2の改正規定、同法第23条の3第1項の改正規定(「第5条第3項」を「第5条第4項」に、「5億円」を「1億円」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定、同法第23条の8第1項及び第3項の改正規定(「5億円」を「1億円」に改める部分に限る。)、同法第23条の12第2項、第23条の13第1項及び第3項並びに第23条の14第1項の改正規定、同法第24条第1項の改正規定(「その発行する」を「その会社が発行者である」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定(「の発行する」を「が発行者である」に改める部分を除く。)、同条第4項及び第6項の改正規定、同条第1項の次に1項を加える改正規定、同法第24条の5第1項及び第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(「発行する」を「会社が発行者である」に改める部分を除く。)、同条第4項の改正規定(「の発行する」を「が発行者である」に改める部分を除く。)、同条第5項の改正規定、同条第1項の次に1項を加える改正規定、同法第25条第1項の改正規定、同条第3項の改正規定(「前条第3項」を「前条第4項」に改める部分を除く。)、同法第197条第1号の改正規定、同法第198条第2号の改正規定(「第24条の6第3項」を「第24条の6第4項」に改める部分を除く。)、同条第5号の改正規定、同条第6号の改正規定(「第24条の6第1項若しくは第2項」を「第24条の6第1項から第3項まで」に改める部分を除く。)、同法第200条第1号の改正規定(「第24条の6第3項」を「第24条の6第4項」に改める部分を除く。)並びに同条第5号の改正規定(「第24条の6第1項」の下に「若しくは第2項」を加える部分を除く。)、第27条中地方税法附則第4条第1項の改正規定、同法附則第5条第1項及び第2項の改正規定(「第9条第3項に規定する特定目的会社」を「第9条第4項各号に掲げる法人」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定並びに同法附則第35条の2の改正規定並びに附則第4条から第7条まで並びに附則第146条第3項、第4項、第6項及び第7項の規定 平成11年4月1日
三及び四 略
 第27条中地方税法附則第5条第1項及び第2項の改正規定(「第9条第3項に規定する特定目的会社」を「第9条第4項各号に掲げる法人」に改める部分を除く。)並びに附則第146条第5項の規定 平成12年4月1日
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第146条 第27条の規定による改正後の地方税法(次項、第3項、第6項及び第7項において「新地方税法」という。)第23条第1項第14号ハの規定は、所得税法第24条第1項に規定する配当等で施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同号ハに規定する証券投資信託の収益の分配に係るものについて適用し、同項に規定する配当等で施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた第27条の規定による改正前の地方税法(第6項において「旧地方税法」という。)第23条第1項第14号ハに規定する証券投資信託の収益の分配に係るものについては、なお従前の例による。
2 新地方税法第23条第1項第14号ニの規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる新租税特別措置法第8条の3第1項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する公募国外証券投資信託の配当等について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた旧租税特別措置法第8条の3第1項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する国外証券投資信託の配当等については、なお従前の例による。
3 平成11年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、新地方税法附則第4条第1項の規定の適用については、同項中「第8条の5」とあるのは、「第8条の5及び金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第107号)第26条の規定による改正前の租税特別措置法第8条の4」とする。
4 第27条の規定(地方税法附則第5条第1項及び第2項の改正規定(「第9条第3項に規定する特定目的会社」を「第9条第4項各号に掲げる法人」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の地方税法附則第5条第1項及び第2項の規定は、平成11年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用する。
5 第27条の規定(地方税法附則第5条第1項及び第2項の改正規定(「第9条第3項に規定する特定目的会社」を「第9条第4項各号に掲げる法人」に改める部分を除く。)に限る。)による改正後の地方税法附則第5条第1項及び第2項の規定は、平成12年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成11年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
6 新地方税法附則第5条第3項の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する配当所得について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた旧地方税法附則第5条第3項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する配当所得については、なお従前の例による。
7 新地方税法附則第35条の2第3項の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる新租税特別措置法第37条の10第5項に規定する私募証券投資信託に係る同項に規定する支払われる金額について適用する。
(権限の委任)
第147条 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長若しくは財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
(処分等の効力)
第188条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第189条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第190条 附則第2条から第146条まで、第153条、第169条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第191条 政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成10年6月17日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条中国民健康保険法附則第6項及び第7項の改正規定並びに同法附則に4項を加える改正規定、第3条中国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第9条を附則第10条とし、附則第8条の次に1条を加える改正規定並びに附則第6条から第8条まで、第27条及び第28条の規定 平成10年7月1日
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第28条 前条の規定による改正後の地方税法附則第33条の2の規定は、平成11年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成10年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第31条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成10年10月16日法律第131号)
(施行期日)
第1条 この法律は、金融再生委員会設置法(平成10年法律第130号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第3条 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成10年10月16日法律第132号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して10日を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成10年10月19日法律第136号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成10年12月18日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成11年3月31日法律第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 目次の改正規定、第411条第1項後段を削る改正規定、第415条及び第419条第3項の改正規定、第422条の2の次に1条を加える改正規定、第3章第2節中第6款を第7款とし、第423条の前に款名を付する改正規定、第423条及び第424条の改正規定、第424条の2を削る改正規定、第428条から第433条まで、第435条及び第436条の改正規定、附則第3条の2の改正規定、同条を附則第3条の2の2とし、附則第3条の次に1条を加える改正規定並びに附則第12条第2項の改正規定並びに次条、附則第9条、第16条及び第18条の規定 平成12年1月1日
 第73条の4第1項第4号の改正規定、同号の次に7号を加える改正規定、同項第5号の改正規定、第348条第2項第10号の改正規定、同号の次に7号を加える改正規定、同項第11号の改正規定、第586条第2項第4号の5の改正規定、附則第34条第1項及び第2項の改正規定、同条第5項の改正規定(「第2項第1号中「100分の2」とあるのは「100分の4」と、同項第2号中「120万円」とあるのは「240万円」と、「100分の2」とあるのは「100分の5・5」」を「第2項中「100分の2」とあるのは「100分の4」」に改める部分に限る。)、附則第34条の2、第34条の3及び第35条の2第1項の改正規定並びに附則第40条の改正規定(同条第2項から第4項までに係る部分に限る。)並びに附則第3条第4項から第6項まで、第5条第2項、第7条第4項から第6項まで並びに第8条第3項及び第4項の規定 平成12年4月1日
 第586条第2項第1号の25の次に2号を加える改正規定(同項第1号の27に係る部分に限る。) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)の施行の日
 第586条第2項第10号及び第14号並びに第701条の34第3項第19号の改正規定並びに同号を同項第19号の2とし、同項第18号の次に1号を加える改正規定並びに附則第10条第4項及び第13条第3項の規定 中小企業経営革新支援法(平成11年法律第18号)の施行の日
 附則第12条の2及び第30条の2の改正規定並びに附則第6条及び第19条の規定 平成11年5月1日
 附則第15条第27項及び第28項の改正規定並びに附則第8条第15項の規定 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成11年法律第63号)の施行の日
 附則第15条に1項を加える改正規定 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号)の施行の日
(延滞金及び還付加算金に関する経過措置)
第2条 改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第3条の2及び第12条第2項の規定は、延滞金及び還付加算金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(道府県民税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成11年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成10年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第4条第2項の規定は、平成11年1月1日前に行われた租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「改正前の租税特別措置法」という。)第41条の5第3項第1号に規定する譲渡資産の同条第6項に規定する譲渡に係る新法第32条第2項の規定の適用については、なおその効力を有する。
3 新法附則第4条の2の規定は、平成12年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成11年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
4 新法附則第34条第1項及び第2項、第34条の2、第34条の3並びに第40条第2項及び第3項の規定は、平成12年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成11年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
5 所得割の納税義務者が平成11年4月1日(以下「施行日」という。)前に行った改正前の租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等(同項に規定する株式等に係る譲渡所得等をいう。次項において同じ。)については、なお従前の例による。
6 所得割の納税義務者が施行日から平成14年12月31日までの間に行う改正前の租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等については、旧法附則第35条の2第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「同法」とあるのは、「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第15条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法」とする。
7 新法附則第8条第1項の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
8 施行日前に旧法附則第8条第1項に規定する基盤技術開発研究用資産を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これをその事業の用に供した法人の当該事業の用に供した日を含む事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第4条 新法第72条の18第1項及び第2項の規定は、平成11年度分の個人の事業税から適用し、平成10年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
2 旧法附則第9条の2の規定は、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なおその効力を有する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第5条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新法第73条の4第1項第4号から第5号までの規定は、平成12年4月1日以後のこれらの規定に規定する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の旧法第73条の4第1項第4号及び第5号に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 新法第73条の24第2項及び附則第10条の2第3項の規定は、平成10年4月1日以後に新築された新法第73条の24第1項に規定する特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの及び当該特例適用住宅に係る土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に新築された当該特例適用住宅及び当該特例適用住宅に係る土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。
4 旧法附則第11条の4第11項及び第12項の規定は、施行日前に行われた特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成7年法律第61号)第5条第1項の承認(同法第6条第1項の規定による変更の承認を含む。)又は同法第8条第1項の承認(同法第9条第1項の規定による変更の承認を含む。)に係る営業の譲渡を受けた者が取得する旧法附則第11条の4第11項に規定する不動産に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第12項中「附則第11条の4第11項」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正前の地方税法附則第11条の4第11項」とする。
(道府県たばこ税及び市町村たばこ税に関する経過措置)
第6条 平成11年5月1日前に課した、又は課すべきであった道府県たばこ税及び市町村たばこ税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第7条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成11年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成10年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 旧法附則第4条第2項の規定は、平成11年1月1日前に行われた改正前の租税特別措置法第41条の5第3項第1号に規定する譲渡資産の同条第6項に規定する譲渡に係る新法第313条第2項の規定の適用については、なおその効力を有する。
3 新法附則第4条の2の規定は、平成12年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成11年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
4 新法附則第34条第1項、第2項及び第5項(同条第2項中「100分の2」を「100分の4」に読み替える部分に限る。)、第34条の2、第34条の3並びに第40条第2項から第4項までの規定は、平成12年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成11年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
5 所得割の納税義務者が施行日前に行った改正前の租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等(同項に規定する株式等に係る譲渡所得等をいう。次項において同じ。)については、なお従前の例による。
6 所得割の納税義務者が施行日から平成14年12月31日までの間に行う改正前の租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等については、旧法附則第35条の2第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「同法」とあるのは、「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第15条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法」とする。
7 新法の規定中分離課税に係る所得割(新法第328条の規定によって課する所得割をいう。以下この項及び第9項において同じ。)に関する部分は、平成11年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下この項から第10項までにおいて同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
8 前項の場合において、平成11年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものに係る新法第328条の6及び附則第7条第5項の規定の適用については、新法第328条の6中「第328条の3」とあるのは「附則第40条第5項の規定の適用がないものとした場合における第328条の3」と、新法附則第7条第5項中「第328条の6第1項又は第2項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)附則第7条第8項の規定により読み替えて適用される第328条の6第1項又は第2項」と、「第328条の3」とあるのは「附則第40条第5項の規定の適用がないものとした場合における第328条の3」と、「別表第2」とあるのは「附則第40条第5項の規定の適用がないものとした場合における別表第2」とする。
9 平成11年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき新法第328条の5第2項の規定により納入された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等の金額について新法の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の市町村民税の退職所得割額」という。)を超える場合には、新法第328条の5第2項の規定による納入申告書に、改正後の市町村民税の退職所得割額が記載されたものとみなして、新法第321条の7第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「前条第1項の規定によって変更された特別徴収税額に係る個人の市町村民税の納税者について、既に特別徴収義務者から当該市町村に納入された特別徴収税額が当該納税者から徴収すべき特別徴収税額をこえる場合(徴収すべき特別徴収税額がない場合を含む。)においては、当該過納又は誤納」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)附則第7条第9項に規定する場合においては、当該過納」と、「当該納税者」とあるのは「当該過納に係る退職手当等の支払を受けた者」と読み替えるものとする。
10 前項前段に規定する場合には、平成11年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る新法第328条の6第1項第2号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新法第328条の13第1項の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあっては、同法附則第7条第9項に規定する改正後の市町村民税の退職所得割額)」とする。
11 新法附則第8条第1項の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
12 施行日前に旧法附則第8条第1項に規定する基盤技術開発研究用資産を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これをその事業の用に供した法人の当該事業の用に供した日を含む事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第8条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第411条、第415条、第419条、第422条の3、第423条、第428条及び第436条の規定を除く。)中固定資産税に関する部分は、平成11年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成10年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第348条第2項第2号の8の規定は、施行日以後に取得された同号に規定する地下道又は跨線道路橋に対して課する平成12年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧法第348条第2項第2号の8に規定する地下道又は跨線道路橋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新法第348条第2項第10号から第11号までの規定は、平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成12年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、平成12年3月31日までに旧法第348条第2項第10号に掲げる事業又は施設の用に供された固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 新法第348条第5項の規定は、平成10年1月2日以後に取得された同項に規定する固定資産に対して課する平成11年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成10年1月1日までに取得された旧法第348条第5項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 新法第349条の3第22項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する構築物に対して課する平成12年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧法第349条の3第22項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 新法第349条の3第25項の規定は、平成11年1月2日以後に取得された同項に規定する固定資産に対して課する平成12年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成11年1月1日までに取得された旧法第349条の3第26項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 新法第349条の3第26項の規定は、平成10年1月2日以後に取得された同項に規定する固定資産に対して課する平成11年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成10年1月1日までに取得された旧法第349条の3第27項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。この場合において、同項中「生物系特定産業技術研究推進機構」とあるのは、「独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構」とする。
9 旧法附則第15条第5項第2号に規定する除害施設又は同項第3号に規定する燃焼改善設備(施行日前に取得されたものに限る。)に対して課する平成11年度分から平成15年度分までの各年度分の固定資産税については、なお従前の例による。
10 旧法附則第15条第6項に規定する償却資産のうち大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第1項に規定するばい煙を処理するための償却資産(平成11年1月1日までに取得されたものに限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11 旧法附則第15条第8項に規定する施設又は設備のうち同条第5項第2号に掲げる除害施設に係るもの(平成11年1月1日までに取得されたものに限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12 平成10年7月24日から平成11年3月31日までの間に建設され、若しくは設置された旧法附則第15条第11項第1号に規定する中心市街地特定届出駐車場又は平成9年1月2日から平成11年3月31日までの間に建設され、若しくは設置された同項第2号に規定する特定都市計画駐車場若しくは中心市街地特定届出駐車場以外の特定届出駐車場の用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13 平成2年1月2日から平成12年3月31日までの間に敷設された旧法附則第15条第12項に規定する停車場設備等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
14 昭和63年4月1日から平成11年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第14項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
15 平成10年4月1日から平成12年3月31日までの間に新設され、かつ、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第125号)第2条の規定による改正前の電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第6条第2項に規定する第1種電気通信事業の用に供された旧法附則第15条第28項に規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
16 平成9年4月1日から平成11年3月31日までの間に新設された旧法附則第15条第31項に規定する高度有線テレビジョン放送施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
17 平成8年4月1日から平成11年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第37項に規定する線路設備(全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第2条に規定する新幹線鉄道に係るものに限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
18 平成8年1月2日から平成11年3月31日までの間に設置された旧法附則第15条第40項に規定する停車場設備等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
19 平成5年4月28日から平成11年3月31日までの間に取得され、又は改良された旧法附則第15条第45項に規定する線路設備等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
20 平成6年1月2日から平成11年3月31日までの間に新築された旧法附則第16条第5項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(固定資産の価格に係る不服審査等に関する経過措置)
第9条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に在職する固定資産評価審査委員会の委員の任期は、なお従前の例による。
2 市町村長は、固定資産評価審査委員会の委員であって平成12年1月1日以後新法第423条第3項の規定により最初に選任する各委員(前項に規定する固定資産評価審査委員会の委員の退任又は任期の満了後最初に選任する者を含む。)については、同条第6項の規定にかかわらず、1年以上4年以内の任期を定め、当該任期をもって選任することができる。
3 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に固定資産評価審査委員会が審査の申出に係る事件を取り扱っている場合には、当該固定資産評価審査委員会の委員(旧法第423条第9項の規定によって部会が設けられている場合にあっては、当該事件を取り扱っている部会の委員)は、新法第428条第1項の規定によって当該事件を取り扱う合議体を構成する委員に指定されたものとみなす。
4 新法第423条第1項、第428条第2項、第432条及び第433条の規定は、平成12年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出及び平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であって当該登録された価格に係る新法第419条第3項の縦覧期間の初日又は新法第417条第1項の通知を受けた日が平成12年1月1日以後の日であるもの(以下この項において「申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出」という。)について適用し、平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の申出(申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第10条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第603条の2の2第3項、第607条第2項及び第608条第1項第4号並びに附則第31条の3の2の規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成11年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成10年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第603条の2の2第3項、第607条第2項及び第608条第1項第4号並びに附則第31条の3の2の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 旧法第586条第2項第1号の5に規定する土地(平成13年3月31日までに、取得され、かつ、同号に規定する設備に係る建物の敷地の用に供されるものに限る。)又はその取得に対して課する特別土地保有税については、同号の規定は、なおその効力を有する。
4 旧法第586条第2項第10号に規定する土地(平成16年3月31日までに、取得され、かつ、同号に規定する事業(中小企業経営革新支援法附則第2条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法(昭和38年法律第64号)第4条第1項又は第2項の規定による承認を受けた構造改善計画に係るものに限る。)の用に供されるものに限る。)又はその取得に対して課する特別土地保有税については、同号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「中小企業近代化促進法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法(平成11年法律第18号)附則第2条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法」とする。
5 新法第601条第1項及び第603条の2の2第1項の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、新法第599条第1項の規定により平成11年8月31日までに申告納付すべき土地の取得に対して課すべき特別土地保有税から適用し、申告納付の期限が平成11年2月末日以前である土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
6 旧法附則第31条の2第3項に規定する土地(平成13年3月31日までに、取得され、かつ、同項に規定する設備に係る工場用又は研究所用の建物の敷地の用に供されるものに限る。)又はその取得に対して課する特別土地保有税については、同項の規定は、なおその効力を有する。
(自動車取得税に関する経過措置)
第11条 新法附則第32条第3項、第4項及び第6項から第10項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2 施行日前の旧法附則第32条第7項及び第8項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第12条 新法第700条の4第1項第1号の規定は、施行日以後の軽油の消費に対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の消費に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
2 新法第700条の14の2の規定は、施行日以後に行われる新法第700条の3第3項の燃料炭化水素油の販売、同条第4項の軽油又は燃料炭化水素油の販売、同条第5項の炭化水素油の消費及び新法第700条の4第1項各号の軽油の消費又は譲渡に対して課すべき軽油引取税並びに施行日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が新法第700条の3第6項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税について適用する。
3 新法第700条の22の5第1項から第4項まで及び第700条の24第1項第2号から第4号までの規定は、施行日以後の軽油の引取り、引渡し、納入、製造及び輸入について適用し、施行日前の軽油の引取り、引渡し、納入、製造及び輸入については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第13条 第3項に定めるものを除き、新法の規定中事業に係る事業所税(新法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び第3項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成11年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成11年前の年分の個人の事業及び平成11年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 次項に定めるものを除き、新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項及び次項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項及び次項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
3 施行日前に中小企業経営革新支援法附則第2条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法第4条第1項又は第2項の規定による承認を受けた構造改善計画に従って実施される構造改善事業の用に供する施設に係る事業に対して課すべき事業に係る事業所税及び事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税については、旧法第701条の34第3項第19号の規定(中小企業近代化促進法に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「中小企業近代化促進法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法(平成11年法律第18号)附則第2条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法」とする。
(罰則に関する経過措置)
第14条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成11年3月31日法律第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年7月1日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条、第11条、第12条及び第59条の規定は、公布の日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第57条 前条の規定による改正前の地方税法(以下「旧地方税法」という。)第73条の14第7項、第73条の27の5第1項及び附則第11条第18項に規定する資金の貸付けを受けて不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 旧地方税法第586条第2項第12号に規定する事業を実施する場合における当該事業の用に供する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 旧地方税法第701条の34第3項第20号に規定する資金の貸付けを受けて設置され、又は同号に規定する譲渡しを受けた施設に係る事業に対して課する事業に係る事業所税(旧地方税法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。)については、なお従前の例による。
4 旧地方税法第701条の34第3項第20号に規定する資金の貸付けを受けて設置される施設に係る事業所用家屋(旧地方税法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築若しくは増築又は同号に規定する譲渡しを受けた施設に係る事業所用家屋の取得で、その譲渡しによる取得につき旧地方税法第701条の32第3項の規定の適用を受けるものの同項の規定により新築若しくは増築とみなされる取得に対して課する新増設に係る事業所税(旧地方税法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)については、なお従前の例による。
5 平成10年4月1日から平成12年3月31日までの間に新たに取得された旧地方税法附則第15条第44項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第58条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第59条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成11年3月31日法律第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条から第49条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第46条 機構が附則第6条第1項の規定により事業団から承継し、かつ、附則第11条第2項の業務の用に供する固定資産のうち、附則第12条の規定の施行の日の前日において前条の規定による改正前の地方税法(次項において「旧地方税法」という。)第348条第2項第19号の規定(旧法第19条第1項第5号に規定する業務に係る部分に限る。)の適用があったものに対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
2 機構が附則第6条第1項の規定により事業団から承継し、かつ、附則第11条第2項の業務の用に供する土地のうち、附則第12条の規定の施行の日の前日において旧地方税法第586条第2項第5号の5の規定の適用があったものに対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
附則 (平成11年4月23日法律第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第34条までの規定は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年5月21日法律第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成11年5月28日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年5月28日法律第62号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成11年6月11日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 附則第12条から第17条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成11年6月11日法律第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年10月1日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第21条 新地方税法第73条の2第11項、第73条の4第1項第1号、第73条の6第1項、第73条の27の7及び第73条の29の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 施行日以後に新法附則第13条第1項の業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業が施行された場合における平成12年改正後の地方税法第73条の2第11項、第73条の27の7及び第73条の29の規定の適用については、平成12年改正後の地方税法第73条の2第11項中「第18条第1項第7号イの事業」とあるのは「第18条第1項第7号イの事業及び同法附則第13条第1項の規定により行う森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)第19条第1項第1号イの事業」と、平成12年改正後の地方税法第73条の27の7第1項中「第22条の4第2項」とあるのは「第22条の4第2項若しくは同法附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法第23条第2項」と、同条第2項中「第22条の4第2項」とあるのは「第22条の4第2項又は同法附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法第23条第2項」とする。
3 施行日以後に緑資源公団が新法附則第13条第1項の業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業の用に供する不動産を直接取得した場合における新地方税法第73条の4第1項第1号の規定の適用については、同号中「不動産」とあるのは、「不動産並びに緑資源公団が緑資源公団法附則第13条第1項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業の用に直接供する不動産」とする。
4 施行日以後に新法附則第13条第1項の業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イ又は同項第2号の事業が施行された場合における平成12年改正後の地方税法第73条の6第1項の規定の適用については、同項中「第22条の4第2項」とあるのは「第22条の4第2項又は同法附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法第23条第2項」と、「第22条の5第2項」とあるのは「第22条の5第2項又は同法附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法第24条第2項」とする。
5 農用地整備公団が行った旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業に係る一時利用地又は換地に対して課する平成11年度分の固定資産税については、なお従前の例による。
6 施行日以後に新法附則第13条第1項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業が施行された場合における平成12年改正後の地方税法第343条第6項の規定の適用については、同項中「同法第18条第1項第7号イの事業」とあるのは、「同法第18条第1項第7号イの事業及び同法附則第13条第1項の規定により行う業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業」とする。
7 農用地整備公団が直接その本来の事業の用に供する固定資産に対して課する平成11年度分の固定資産税については、なお従前の例による。
8 施行日以後に公団が直接新法附則第13条第1項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号又は第4号の事業の用に供する固定資産に対する平成12年改正後の地方税法第348条第2項第2号の規定の適用については、同号中「固定資産」とあるのは、「固定資産又は緑資源公団が直接緑資源公団法附則第13条第1項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法第19条第1項第1号若しくは第4号の事業の用に供する固定資産」とする。
9 農用地整備公団が旧農用地整備公団法第23条第2項において準用する土地改良法(昭和24年法律第195号)第53条の7の規定により管理する土地に対して課する平成11年度分の特別土地保有税については、なお従前の例による。
10 施行日以後に新法附則第13条第1項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業が施行された場合における平成12年改正後の地方税法第587条の2第1項の規定の適用については、同項中「同法第18条第1項第7号イの事業」とあるのは「同法第18条第1項第7号イの事業及び同法附則第13条第1項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業」と、「緑資源公団法第22条の4第2項」とあるのは「緑資源公団法第22条の4第2項及び同法附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法第23条第2項」とする。
附則 (平成11年6月11日法律第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条、第2条、第72条、第76条の2、第77条、第100条から第102条まで及び第104条から第107条までの改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、第108条から第111条の2まで、第112条及び第113条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第114条から第125条まで、第129条、第136条、第150条及び第155条から第157条の2までの改正規定、同条を第157条の3とし、第157条の次に1条を加える改正規定、第160条の改正規定並びに附則第8条から第12条まで、第16条、第18条、第19条、第20条(登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第1第41号の改正規定に限る。)及び第21条から第23条までの規定 平成12年2月1日
附則 (平成11年6月11日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第19条まで及び第21条から第66条までの規定は、平成11年10月1日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第63条 前条の規定による改正前の地方税法(以下「旧地方税法」という。)第701条の41第1項の表の第9号に規定する旧開銀法第18条第1項第1号の規定による資金の貸付け若しくは同項第5号の規定による資金の出資又は旧北東公庫法第19条の規定による資金の出資若しくは融通を受けて設置される総合的な流通業務施設に係る事業所用家屋(旧地方税法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。)の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税(旧地方税法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)の課税標準となるべき新増設事業所床面積(旧地方税法第701条の31第1項第6号に規定する新増設事業所床面積をいう。)の算定については、なお従前の例による。
附則 (平成11年6月16日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第72条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第70条 前条の規定による改正前の地方税法第602条第1項第1号ハに掲げる土地の譲渡をすることにつき同項に規定する市町村長の認定を受けた土地の所有者等(同法第585条第1項に規定する土地の所有者等をいう。)は、前条の規定による改正後の地方税法第602条第1項第1号ハに掲げる土地の譲渡をすることにつき同項に規定する市町村長の認定を受けたものとみなす。
附則 (平成11年6月30日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第152条 施行日前に第463条の規定による改正前の地方税法第259条、第316条又は第669条の規定によりされた許可又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている許可の申請は、それぞれ第463条の規定による改正後の地方税法第259条、第316条又は第669条の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
(国等の事務)
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年7月16日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
(別に定める経過措置)
第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則 (平成11年7月16日法律第104号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。
(政令への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (平成11年7月30日法律第115号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年7月30日法律第117号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成11年8月6日法律第121号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条及び第2条の規定、第4条中高圧ガス保安法第59条の9第6号、第59条の28第1項第5号、第59条の29第3項及び第59条の30の改正規定並びに第11条の規定並びに附則第3条から第7条まで、第9条から第13条まで、第15条から第22条まで、第24条、第30条、第53条から第65条まで、第67条及び第78条の規定(通商産業省設置法(昭和27年法律第275号)第4条第72号及び第5条第1項の改正規定を除く。) 平成12年10月1日
 附則第71条から第73条まで及び第75条の規定 平成12年10月1日から平成13年3月31日までの間において政令で定める日
附則 (平成11年8月13日法律第131号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成11年12月8日法律第151号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から十二まで 略
十三 第54条中地方税法第426条の改正規定
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成11年12月22日法律第222号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第5条の規定並びに附則第8条、第12条、第13条及び第33条の規定、附則第35条中中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)第905条の改正規定並びに附則第37条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成12年3月29日法律第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法第73条の7第10号の改正規定、同法第73条の27の8の次に1条を加える改正規定及び同法第603条の改正規定 農地法の一部を改正する法律(平成12年法律第143号)の施行の日
 第1条中地方税法第73条の14第6項及び第586条第2項第9号の2の改正規定、同法附則第15条第33項の改正規定(「平成12年3月31日」を「平成14年3月31日」に改める部分を除く。)並びに同条第35項を削り、同条第34項を同条第35項とし、同条第33項の次に1項を加える改正規定並びに附則第7条第12項及び第13項の規定 食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成12年法律第66号)の施行の日
 第1条中地方税法第701条の34第8項の次に1項を加える改正規定、同法附則第11条に2項を加える改正規定(同条第28項に係る部分に限る。)及び同法附則第15条に4項を加える改正規定(同条第48項に係る部分に限る。) 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成12年法律第68号)の施行の日
(延滞金に関する経過措置)
第2条 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成9年法律第9号)附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる特別地方消費税に係る延滞金については、第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第3条の2の規定は、なおその効力を有する。
(道府県民税に関する経過措置)
第3条 次項に定めるものを除き、第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成12年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成11年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法附則第35条の3の規定は、平成13年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成12年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
3 新法第24条第5項及び第53条第1項の規定は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用する。
(事業税に関する経過措置)
第4条 旧法附則第9条第3項の規定は、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なおその効力を有する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第5条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 旧法附則第11条の4第11項から第14項までの規定は、同条第11項に規定する住宅の取得又は同条第12項に規定する土地の取得が施行日から平成12年6月30日までの間に行われたときに限り、これらの取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第14項中「附則第11条の4第11項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成12年法律第4号)附則第5条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第11条の4第11項」と、「同条第11項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成12年法律第4号)附則第5条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第11条の4第11項」と、「附則第11条の4第12項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成12年法律第4号)附則第5条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第11条の4第12項」とする。
3 前項の規定の適用がある場合における新法附則第11条の3第2項及び第11条の5第2項の規定の適用については、新法附則第11条の3第2項中「又は第73条の27の2第1項」とあるのは「、第73条の27の2第1項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成12年法律第4号)附則第5条第2項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第11条の4第12項」とし、新法附則第11条の5第2項中「又は第2項」とあるのは「若しくは第2項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成12年法律第4号)附則第5条第2項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第11条の4第12項」とする。
4 新法附則第11条の5第1項及び第2項の規定は、平成12年1月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
5 次項に定めるものを除き、新法附則第11条の5第3項の規定は、平成12年1月1日以後の新法第73条の14第8項、第10項若しくは第13項、第73条の27の2第1項、附則第11条第2項若しくは第12項又は第11条の4第3項若しくは第5項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得又は当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
6 平成9年4月1日から平成11年12月31日までの間において、地方税法の一部を改正する法律(平成14年法律第17号)による改正後の地方税法(以下この項及び次項において「平成14年改正後の地方税法」という。)第73条の14第8項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合、同条第10項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第13項に規定する交換分合によって失った土地に係る交換分合計画の公告があった場合、平成14年改正後の地方税法附則第11条第3項に規定する交換によって土地が失われた場合、平成14年改正後の地方税法附則第11条の4第3項第1号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合、同項第2号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合又は同条第5項に規定する交換分合によって土地が失われた場合であって、かつ、平成12年1月1日以後に平成14年改正後の地方税法第73条の14第8項、第10項若しくは第13項、附則第11条第3項又は第11条の4第3項若しくは第5項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得が行われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、道府県知事が平成14年改正後の地方税法第388条第1項の固定資産評価基準(当該不動産が旧法附則第17条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける土地である場合においては、平成14年改正後の地方税法第388条第1項の固定資産評価基準及び旧法附則第17条の2第1項の修正基準)によって決定した価格)中に平成14年改正後の地方税法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおけるこれらの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成14年改正後の地方税法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第73条の14第8項 登録された価格 登録された価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)
決定した価格 決定した価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)
第73条の14第10項 登録された価格 登録された価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)
決定した価格 決定した価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)
第73条の14第13項 登録された価格 登録された価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)
決定した価格 決定した価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)
附則第11条第3項 登録された価格 登録された価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)
決定した価格 決定した価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)
附則第11条の4第3項第1号 登録された価格 登録された価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)
決定した価格 決定した価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)
附則第11条の4第3項第2号 登録された価格 登録された価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)
決定した価格 決定した価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)
附則第11条の4第5項 登録された価格 登録された価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)
決定した価格 決定した価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)
7 前項の規定により読み替えて適用される平成14年改正後の地方税法第73条の14第8項、第10項若しくは第13項、附則第11条第3項又は第11条の4第3項若しくは第5項の規定により道府県知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が旧法附則第17条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける土地であるときにおける前項の規定により読み替えて適用される平成14年改正後の地方税法第73条の14第8項、第10項若しくは第13項、附則第11条第3項又は第11条の4第3項若しくは第5項の規定の適用については、これらの規定中「第388条第1項の固定資産評価基準」とあるのは、「第388条第1項の固定資産評価基準及び地方税法等の一部を改正する法律(平成12年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第17条の2第1項の修正基準」と読み替えるものとする。
8 新法附則第12条第1項から第3項までの規定は、施行日以後に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第1項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地につき同条第7項に規定する賃借権等の設定がされる場合における同項に規定する貸付特例適用農地等に係る不動産取得税について適用する。
9 平成12年4月1日から平成14年12月31日までの間において、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第16条第1項に規定する譲渡した不動産を譲渡した場合において、同項に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、東京都知事が新法第388条第1項の固定資産評価基準(当該不動産が新法附則第17条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける土地である場合においては、新法第388条第1項の固定資産評価基準及び新法附則第17条の2第1項の修正基準)によって決定した価格)中に新法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける小笠原諸島振興開発特別措置法第16条第1項の規定の適用については、同項中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち地方税法(昭和25年法律第226号)附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)」と、「地方税法(昭和25年法律第226号)」とあるのは「同法」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち同法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)」と読み替えるものとする。
10 小笠原諸島振興開発特別措置法第16条第1項の規定により東京都知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が新法附則第17条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける土地であるときにおける小笠原諸島振興開発特別措置法第16条第1項の規定の適用については、同項中「第388条第1項の固定資産評価基準」とあるのは、「第388条第1項の固定資産評価基準及び同法附則第17条の2第1項の修正基準」と読み替えるものとする。
(市町村民税に関する経過措置)
第6条 次項に定めるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成12年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成11年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法附則第35条の3の規定は、平成13年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成12年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3 新法第294条第7項及び第321条の8第1項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用する。
(固定資産税に関する経過措置)
第7条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成12年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成11年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 労働災害防止協会で鉱業に係る労働災害の防止を目的として組織されたものが平成14年3月31日までに取得した旧法第348条第2項第19号の3に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、同号の規定は、なおその効力を有する。
3 新法第349条の3第18項の規定は、平成11年1月2日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成12年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成11年1月1日までに取得された旧法第349条の3第18項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新法第349条の3第37項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧法第349条の3第37項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 新法附則第15条第5項第8号の規定は、施行日以後に取得された同号に規定する処理施設に対して課する平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
6 平成9年1月2日から平成12年3月31日までの間に設置された旧法附則第15条第7項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 平成7年1月2日から平成12年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第16項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 平成7年4月1日から平成12年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第22項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9 平成8年4月1日から平成12年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第24項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10 平成7年4月1日から平成12年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第25項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11 平成8年4月1日から平成12年3月31日までの間に新設された旧法附則第15条第29項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12 平成3年8月1日から食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成12年法律第66号)の施行の日の前日までの間に取得された附則第1条第2号に掲げる改正規定による改正前の地方税法附則第15条第33項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13 平成7年4月1日から平成12年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第35項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
14 平成10年4月1日から平成14年3月31日までの間に新たに建設された旧法附則第15条第36項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日から平成14年3月31日までの間に新たに建設された同項に規定する償却資産に対する同項の規定の適用については、同項中「平成10年4月1日から平成12年3月31日まで」とあるのは「平成12年4月1日から平成14年3月31日まで」と、「6分の5の額とし、その後5年度分の固定資産税については、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の10分の9」とあるのは「10分の9」とする。
15 平成10年4月1日から平成12年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第47項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
16 平成4年1月1日から平成11年12月31日までの間に新築された旧法附則第16条第4項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち同項に規定する旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
17 平成7年1月17日から平成12年3月31日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)され、又は改良された旧法附則第16条の2第10項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、同項及び同条第12項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第10項中「自治大臣」とあるのは、「総務大臣」とする。
18 平成7年1月17日から平成12年3月31日までの間に取得され、又は改良された旧法附則第16条の2第11項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、同項及び同条第12項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第11項中「自治大臣」とあるのは、「総務大臣」とする。
第8条 平成12年度分の固定資産税に限り、新法附則第18条第1項、第18条の2、第19条第1項又は第19条の4の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第28条第1項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第2項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第415条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第28条第1項の比準課税標準額に係る新法附則第22条第1項の規定により読み替えて適用される新法第417条第1項の規定の適用については、同項中「第415条第1項の規定によって固定資産課税台帳又はその写しを縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第28条第1項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成12年法律第4号)附則第8条の規定による附則第28条第1項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」とする。
第9条 平成12年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、市町村は、宅地等(新法附則第17条第2号に規定する宅地等をいう。以下同じ。)に対して課する固定資産税又は都市計画税について、新法第364条第2項の納税通知書の交付期限までに、新法附則第18条第1項に規定する宅地等調整固定資産税額、新法附則第18条の2に規定する商業地等調整固定資産税額若しくは新法附則第25条第1項に規定する宅地等調整都市計画税額又は新法附則第27条の3の規定による減額後の都市計画税額の算定ができない場合には、当該宅地等について旧法附則第18条第1項、第18条の2、第25条第1項又は第27条の3の規定の例により仮に算定した当該宅地等に係る固定資産税額又は都市計画税額に相当する額(以下この条において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲において、当該宅地等に係る固定資産税又は都市計画税をそれぞれの納期において徴収することができる。
2 市町村長は、前項の規定により固定資産税又は都市計画税を賦課した後において、当該宅地等に係る平成12年度分の固定資産税又は都市計画税の税額の算定(以下この条において「本算定」という。)をした場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。この場合において、既に賦課した固定資産税額又は都市計画税額が当該宅地等に係る平成12年度分の固定資産税額又は都市計画税額(以下この条において「本算定税額」という。)に満たないときは本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額又は都市計画税額が本算定税額を超えるときは新法第17条又は第17条の2の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。
3 市町村長は、第1項の規定により固定資産税又は都市計画税を徴収する場合において当該固定資産税又は都市計画税の納税者に交付する納税通知書には、次の事項を内容とする記載をし、又は記載をした文書を添付しなければならない。
 納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額は、宅地等については旧法附則第18条第1項、第18条の2、第25条第1項又は第27条の3の規定の例により仮に算定した額であり、又は当該仮に算定した額を含むものであること。
 既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合においては本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合においてはその過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。
4 第1項の規定により徴収する固定資産税又は都市計画税について滞納処分をする場合には、当該宅地等について第2項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。
(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第10条 市町村は、平成12年度から平成14年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、新法附則第18条の3の規定及び新法附則第25条の2において読み替えて準用する新法附則第18条の3の規定を適用しないことができる。
2 前項の場合には、新法附則第18条第2項第1号から第3号までに掲げる宅地等で平成12年度から平成14年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第18条の3第1項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該用途変更宅地等が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第17条及び第18条の規定を適用する。
3 第1項の場合には、新法附則第18条第2項第2号に掲げる宅地等で平成12年度に係る賦課期日において新法附則第18条の3第1項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成12年度の宅地等」という。)、新法附則第18条第2項第3号に掲げる宅地等で平成13年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成13年度の宅地等」という。)又は同条第2項第4号に掲げる宅地等で平成14年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成14年度の宅地等」という。)のうち、当該宅地等の類似土地(新法附則第17条第5号に規定する類似土地をいう。以下同じ。)が平成12年度の宅地等にあっては平成11年度、平成13年度の宅地等にあっては平成12年度、平成14年度の宅地等にあっては平成13年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る平成12年度の宅地等にあっては平成12年度分、平成13年度の宅地等にあっては平成13年度分、平成14年度の宅地等にあっては平成14年度分の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第17条及び第18条の規定を適用する。
4 第1項の場合には、平成12年度から平成14年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第18条の3第1項に規定する小規模住宅用地である部分(以下この項において「小規模住宅用地である部分」という。)、同条第1項に規定する一般住宅用地である部分(以下この項において「一般住宅用地である部分」という。)又は同条第1項に規定する非住宅用宅地等である部分(以下この項において「非住宅用宅地等である部分」という。)のうちいずれか2以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る新法附則第17条、第18条及び第18条の2並びに前2項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。
5 前3項の規定は、平成12年度から平成14年度までの各年度分の都市計画税について準用する。この場合において、第2項中「附則第18条第2項第1号から第3号まで」とあるのは「附則第25条第2項において読み替えられた新法附則第18条第2項第1号から第3号まで」と、「及び第18条」とあるのは「及び第25条」と、第3項中「附則第18条第2項第2号」とあるのは「附則第25条第2項において読み替えられた新法附則第18条第2項第2号」と、「附則第18条第2項第3号」とあるのは「附則第25条第2項において読み替えられた新法附則第18条第2項第3号」と、「及び第18条」とあるのは「及び第25条」と、前項中「、第18条及び第18条の2」とあるのは「及び第25条」と読み替えるものとする。
(市街化区域農地に対して課する固定資産税又は都市計画税の特例に関する経過措置)
第11条 新法附則第19条の2第1項に規定する市街化区域農地(旧法附則第19条の3第2項の規定により平成5年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地、同条第3項において準用する同条第2項の規定により同条第3項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する市街化区域設定年度(以下この項において「市街化区域設定年度」という。)に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地及び地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号。以下この項において「平成5年改正法」という。)附則第9条第2項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成5年改正法第1条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「平成5年改正前の地方税法」という。)附則第19条の3第3項において準用する同条第2項の規定により平成5年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地を含む。以下この条において「市街化区域農地」という。)で平成8年度から平成11年度までの各年度分の固定資産税について旧法附則第19条の3第1項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定又は平成5年改正法附則第9条第2項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成5年改正前の地方税法附則第19条の3第3項において準用する同条第1項ただし書の規定の適用を受けたもの(以下この条において「軽減適用市街化区域農地」という。)のうち、平成12年度分の固定資産税について新法附則第19条の4第6項の規定の適用を受ける市街化区域農地以外のものに係る同年度分の固定資産税については、新法附則第17条第4号に規定する前年度課税標準額(以下この条において「前年度課税標準額」という。)又は同条第5号に規定する比準課税標準額(以下この条において「比準課税標準額」という。)は、当該軽減適用市街化区域農地又は当該軽減適用市街化区域農地の類似土地が市街化区域設定年度から平成11年度(市街化区域設定年度が平成7年度以前である場合には、当該市街化区域設定年度から起算して3年度を経過した年度)までの各年度(以下この条において「軽減適用年度」という。)に係る賦課期日において、それぞれ旧法附則第19条の3第1項本文(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定又は平成5年改正法附則第9条第2項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成5年改正前の地方税法附則第19条の3第3項において準用する同条第1項本文の規定の適用を受け、かつ、旧法附則第19条の3第1項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定又は平成5年改正法附則第9条第2項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成5年改正前の地方税法附則第19条の3第3項において準用する同条第1項ただし書の規定の適用を受けない市街化区域農地(以下この条において「軽減適用外市街化区域農地」という。)であったものとみなして算定した額(当該額が当該軽減適用市街化区域農地又は当該軽減適用市街化区域農地の類似土地が軽減適用年度に係る賦課期日においてそれぞれ軽減適用外市街化区域農地であったものとみなさない場合に平成12年度分の固定資産税に係る前年度課税標準額又は比準課税標準額となるべき額以上である場合には、当該前年度課税標準額又は比準課税標準額となるべき額)とする。
2 軽減適用市街化区域農地のうち、平成12年度分の都市計画税について新法附則第27条の2第5項の規定の適用を受ける市街化区域農地以外のもの(以下この項及び次条において「特例適用外軽減適用市街化区域農地」という。)に係る同年度分の都市計画税については、前年度課税標準額又は比準課税標準額は、当該特例適用外軽減適用市街化区域農地又は当該特例適用外軽減適用市街化区域農地の類似土地が軽減適用年度に係る賦課期日においてそれぞれ軽減適用外市街化区域農地であったものとみなして算定した額(当該額が当該特例適用外軽減適用市街化区域農地又は当該特例適用外軽減適用市街化区域農地の類似土地が軽減適用年度に係る賦課期日においてそれぞれ軽減適用外市街化区域農地であったものとみなさない場合に平成12年度分の都市計画税に係る前年度課税標準額又は比準課税標準額となるべき額以上である場合には、当該前年度課税標準額又は比準課税標準額となるべき額)とする。
第12条 特例適用外軽減適用市街化区域農地又は新法附則第27条の2第5項の規定の適用を受ける新法附則第19条の4第6項に規定する前年度軽減適用市街化区域農地に対する新法附則第27条の3の規定の適用については、同条第1項第1号中「住宅用地である宅地等のうち当該宅地等の当該年度の負担水準が0・8以上のもの、商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が、平成12年度及び平成13年度にあっては0・6以上0・75以下、平成14年度にあっては0・6以上0・7以下のもの並びに特定市街化区域農地」とあるのは「特定市街化区域農地」と、「並びにこれらの土地以外の宅地評価土地(次号に掲げる土地を除く。)のうち当該宅地評価土地の」とあるのは「及び当該特定市街化区域農地以外の特定市街化区域農地のうちその」と、「当該宅地評価土地の当該年度の負担水準」とあるのは「その当該年度の負担水準」と、「0・5(当該宅地評価土地が小規模住宅用地である場合にあっては0・55とし、当該宅地評価土地が商業地等である場合にあっては0・45とする。)」とあるのは「0・5」と、同号イ(1)中「平成11年度において平成12年改正前の地方税法附則第27条の3第1項第1号に規定する据置減額適用土地である土地」とあるのは「平成9年度から平成11年度までの各年度分の都市計画税について仮定前年度課税標準額等(当該特定市街化区域農地又は当該特定市街化区域農地の類似土地が附則第19条の3第3項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する市街化区域設定年度(以下本項において「市街化区域設定年度」という。)から当該各年度の前年度(市街化区域設定年度から起算して3年度を経過した年度が当該各年度の前々年度以前である場合には、当該市街化区域設定年度から起算して3年度を経過した年度)までの各年度に係る賦課期日において、それぞれ附則第19条の3第1項本文(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定又は地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号。以下本項において「平成5年改正法」という。)附則第9条第2項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成5年改正前の地方税法附則第19条の3第3項において準用する同条第1項本文の規定の適用を受け、かつ、附則第19条の3第1項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定又は平成5年改正法附則第9条第2項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成5年改正前の地方税法附則第19条の3第3項において準用する同条第1項ただし書の規定の適用を受けない市街化区域農地であったものとみなした場合に当該各年度分の都市計画税に係る平成12年改正前の地方税法附則第17条第4号に規定する前年度課税標準額(以下本項において「前年度課税標準額」という。)又は同条第5号に規定する比準課税標準額(以下本項において「比準課税標準額」という。)となるべき額(当該額が当該各年度分の都市計画税に係る前年度課税標準額又は比準課税標準額となった額以上である場合には、当該前年度課税標準額又は比準課税標準額となった額)をいう。以下本項において同じ。)を前年度課税標準額又は比準課税標準額とした場合に平成11年度において平成12年改正前の地方税法附則第27条の3第1項第1号に規定する据置減額適用土地に該当する土地」と、「同号ハ(1)に規定する平成10年度据置減額適用土地(以下本項において「平成10年度据置減額適用土地」という。)であるときは同号ハ(1)に規定する平成10年度据置減額の基礎となる価額とし、平成10年度据置減額適用土地以外の土地であるときは同号ハ(2)に掲げる額」とあるのは「平成9年度分及び平成10年度分の都市計画税について仮定前年度課税標準額等を前年度課税標準額又は比準課税標準額とした場合に平成12年改正前の地方税法附則第27条の3第1項第1号ハ(1)に規定する平成10年度据置減額適用土地に該当する土地(以下本項において「平成10年度据置減額適用土地」という。)であるときは平成9年度分及び平成10年度分の都市計画税について仮定前年度課税標準額等を前年度課税標準額又は比準課税標準額とした場合に同号ハ(1)に規定する平成10年度据置減額の基礎となる価額となるべき額とし、平成10年度据置減額適用土地以外の土地であるときは平成9年度分及び平成10年度分の都市計画税について仮定前年度課税標準額等を前年度課税標準額又は比準課税標準額とした場合に同号ハ(2)に掲げる額となるべき額」と、同号イ(3)中「、同年度分の都市計画税」とあるのは「、平成9年度から平成11年度までの各年度分の都市計画税について仮定前年度課税標準額等を前年度課税標準額又は比準課税標準額とした場合に平成11年度分の都市計画税」と、「平成12年改正前の地方税法附則第25条第1項、第26条第1項又は第27条の2第1項」とあるのは「平成12年改正前の地方税法附則第27条の2第1項」と、「これらの規定に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額」とあるのは「平成9年度から平成11年度までの各年度分の都市計画税について仮定前年度課税標準額等を前年度課税標準額又は比準課税標準額とした場合に同条第1項に規定する平成11年度分の都市計画税の課税標準となるべき額となるべき額(以下本項において「仮定平成11年度課税標準額」という。)」と、「同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額を」とあるのは「仮定平成11年度課税標準額を」とする。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第13条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成12年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成11年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 旧法第586条第2項第2号ニに規定する処理施設(施行日前に取得されたものに限る。)の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 新法第586条第2項第2号ルの規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、同号に規定する処理施設で施行日以後に取得されるものの用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
5 旧法附則第31条の2第2項に規定する土地(施行日前に取得されたものに限る。)に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
6 新法附則第31条の3第3項の規定は、平成12年1月1日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第14条 新法附則第32条第1項、第4項、第8項及び第10項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2 施行日前の旧法附則第32条第9項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第15条 附則第18条第2項に定めるものを除き、新法の規定中事業に係る事業所税(新法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び附則第18条第2項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成12年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成12年前の年分の個人の事業及び平成12年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第16条 新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成12年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成11年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第17条 新法第703条の4の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(民間事業者の能力の活用により整備される特定施設に関する経過措置)
第18条 昭和61年5月30日から平成12年3月31日までの間に取得され、又は建設されて事業の用に供された旧法附則第38条第2項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
2 旧法附則第38条第8項に規定する事業で同条第6項に規定する特定施設に係るもののうち当該施設に係る事業所等(新法第701条の31第1項第5号に規定する事業所等をいい、昭和61年5月30日から平成12年3月31日までの間に新設されたものに限る。)が新設された日から5年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの当該施設に係る民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和61年法律第77号)第6条に規定する認定事業者が行う事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第19条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第21条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第23条 前条の規定による改正後の地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第9条第4項及び第5項の規定は、平成12年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成11年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第25条 前条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第9項、第13項、第18項及び第21項の規定は、平成12年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成11年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(森林開発公団法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第29条 前条の規定による改正後の森林開発公団法の一部を改正する法律(次項において「新改正法」という。)附則第11条第5項及び第7項並びに第21条第6項及び第8項の規定は、平成12年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
2 新改正法附則第21条第10項の規定は、平成12年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
附則 (平成12年3月31日法律第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第12条 前条の規定による改正後の地方税法(以下「新地方税法」という。)第586条第2項第1号の7の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、若しくは増設される同号に規定する設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地又は施行日以後に新築され、若しくは増築される同号に規定する家屋若しくは構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、若しくは増設された前条の規定による改正前の地方税法第586条第2項第1号の7に規定する設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地又は施行日前に新築され、若しくは増築された同号に規定する家屋若しくは構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新地方税法第586条第2項第1号の7の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
附則 (平成12年3月31日法律第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成12年4月7日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第2条並びに次条並びに附則第4条、第5条、第7条、第9条、第10条、第12条、第14条、第16条、第17条、第19条及び第21条の規定は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年4月19日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成12年4月19日法律第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成12年4月26日法律第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年3月1日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第14条 平成13年3月1日前にされた前条の規定による改正前の地方税法(次項において「旧地方税法」という。)附則第11条第17項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 旧地方税法附則第31条の3第5項に規定する土地に係る平成13年度分までの特別土地保有税及び平成13年3月1日前にされた同項に規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
附則 (平成12年4月26日法律第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年5月17日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成12年5月19日法律第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成12年5月19日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第13条 前条の規定による改正後の地方税法の規定中都市計画税に関する部分は、平成14年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成13年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則 (平成12年5月19日法律第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成12年5月26日法律第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
附則 (平成12年5月31日法律第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第29条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第30条 附則第2条から第17条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第31条 政府は、この法律の施行後3年以内に、保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等を勘案し、この法律による改正後の保険契約者等の保護のための制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成12年5月31日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条、第2条、第4条及び第5条並びに附則第2条、第3条、第4条第2項、第13条、第18条、第19条、第23条及び第24条の規定 公布の日から起算して、1月を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則の適用に関する経過措置)
第23条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第24条 附則第2条から第12条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成12年5月31日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年5月31日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第49条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第50条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第51条 附則第2条から第11条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成12年5月31日法律第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第28条 第7条の規定による改正後の地方税法附則第5条の規定は、平成13年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成12年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2 第7条の規定による改正前の地方税法附則第11条第19項の規定は、旧特定目的会社による不動産の取得が施行日から平成14年3月31日までに行われたときに限り、当該取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。
(処分等の効力)
第64条 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第65条 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第67条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成12年6月2日法律第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律第10条第3項、第15条の5から第15条の7まで及び第15条の9の改正規定並びに第3条(産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第15条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第6条、第10条(地方税法(昭和25年法律第226号)第701条の34第3項第8号の改正規定を除く。)、第11条(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第34条の2第2項第13号及び第65条の4第1項第13号の改正規定に限る。)及び第13条の規定 公布の日
附則 (平成12年6月7日法律第111号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 略
 第2条(社会福祉法第2条第3項第5号の改正規定を除く。)、第5条、第7条及び第10条の規定並びに第13条中生活保護法第84条の3の改正規定(「収容されている」を「入所している」に改める部分を除く。)並びに附則第11条から第14条まで、第17条から第19条まで、第22条、第32条及び第35条の規定、附則第39条中国有財産特別措置法第2条第2項第1号の改正規定(「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分を除く。)及び同項第5号を同項第7号とし、同項第4号を同項第6号とし、同項第3号を同項第5号とし、同項第2号の次に2号を加える改正規定、附則第40条の規定、附則第41条中老人福祉法(昭和38年法律第133号)第25条の改正規定(「社会福祉事業法第56条第2項」を「社会福祉法第58条第2項」に改める部分を除く。)並びに附則第52条(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第56条の改正規定を除く。)の規定 平成15年4月1日
附則 (平成12年6月7日法律第117号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第3条、第4条、第5章(第39条並びに第56条第1項第3号及び第4号並びに第2項第1号を除く。)、第6章、第89条第6号、第90条第4号及び第5号並びに第91条から第94条まで並びに附則第6条から第8条まで、第11条及び第13条から第15条までの規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成12年12月6日法律第143号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成13年3月30日法律第8号)
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法第11条の5第3号、第15条の4第1項第1号、第17条の4第1項第1号、第24条第1項第4号、第51条から第57条まで、第62条から第64条まで、第65条の2第1項、第71条の26第1項、第72条の7、第72条の13、第72条の14、第72条の22から第72条の23の3まで、第72条の26、第72条の29第1項、第72条の32、第72条の33、第72条の34、第72条の37第1項、第72条の40第1項第2号、第72条の43、第72条の44第2項、第72条の48、第72条の63、第294条第1項第4号、第312条第3項第2号、第314条の6第2項、第321条の8から第321条の9まで、第321条の11から第321条の13まで、第326条、第734条第3項、第748条、同法附則第9条、同法附則第35条の2第4項及び第5項並びに同法附則第40条第10項の改正規定並びに附則第3条第6項、第4条及び第7条第6項の規定 平成13年3月31日
 第1条中地方税法第34条、第73条の4第1項第16号、第147条、第151条第4項、第152条第1項、第314条の2、第348条第2項第2号の2及び第2号の3、第601条第1項、第699条の11並びに同法附則第4条の2第5項第1号及び第6項の改正規定、同法附則第12条の2の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第33条の3第3項第1号及び第5項、同法附則第34条第4項第1号及び第5項並びに同法附則第35条の2第9項第1号及び第10項の改正規定並びに附則第3条第1項及び第2項、第6条、第7条第1項及び第2項並びに第8条第2項及び第3項の規定 平成14年4月1日
 第1条中地方税法第73条の4第1項第9号の3を削る改正規定及び同法附則第10条に2項を加える改正規定(同条第11項に係る部分に限る。) 農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成13年法律第39号)の施行の日
 第1条中地方税法第73条の4第1項第12号及び第14号、第180条、第348条第2項第19号並びに同法附則第13条の改正規定並びに附則第5条第2項及び第8条第5項の規定 平成14年3月31日
 第1条中地方税法第73条の14第6項の改正規定及び同法附則第11条に5項を加える改正規定(同条第29項に係る部分に限る。) 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律(平成13年法律第108号)の施行の日
 第1条中地方税法第586条第2項第1号の9の改正規定及び附則第9条第4項の規定 平成13年11月13日
 第1条中地方税法第700条の6の2第1項第1号の改正規定 石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(平成13年法律第55号)の施行の日
 第1条中地方税法附則第11条に5項を加える改正規定(同条第30項及び第31項に係る部分に限る。) 農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成13年法律第94号)の施行の日
 第1条中地方税法附則第15条第12項の改正規定及び附則第8条第12項の規定 都市緑地保全法の一部を改正する法律(平成13年法律第37号)の施行の日
 第1条中地方税法附則第16条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「、第5項又は第6項」を「又は第5項から第7項まで」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定及び同条に1項を加える改正規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)の施行の日
十一 第2条及び附則第11条の規定 政令で定める日
(更正、決定等の期間制限の特例に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第17条の6第2項の規定は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行われる同項に規定する分割等(以下この条において「分割等」という。)について適用し、施行日前に行われた分割等については、なお従前の例による。
(道府県民税に関する経過措置)
第3条 新法第34条の規定は、平成14年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成13年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第34条の規定の適用については、平成14年度分の個人の道府県民税に限り、同条第1項第5号ニ中「支払われるもの」とあるのは「支払われるもの(当該損害保険会社又は外国損害保険会社等が締結したものにあっては、当該保険契約の保険期間の始期(保険期間の定めのないものにあっては、その効力を生ずる日。第8項において同じ。)が平成13年7月1日以後であるものに限る。)」と、同項第5号の3中「基因して共済金」とあるのは「基因して保険金若しくは共済金」と、同条第8項第1号中「損害保険契約のうち」とあるのは「損害保険契約(当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)のうち、」と、「もの(第3号又は第1項第5号ニに掲げるもの及び当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)」とあるのは「もの及び当該損害保険会社又は外国損害保険会社等が締結した身体の傷害又は疾病により保険金が支払われる損害保険契約で病院又は診療所に入院して第1項第2号に規定する医療費を支払ったことその他の政令で定める事由に基因して保険金が支払われるもの(当該損害保険契約の保険期間の始期が平成13年6月30日以前であるものに限るものとし、第3号に掲げるものを除く。)」と、同項第3号中「を除く」とあるのは「を除くものとし、当該生命保険会社又は外国生命保険会社等が締結したものにあっては、当該保険契約の保険期間の始期が平成13年7月1日以後であるものに限る」とする。
3 新法附則第5条第1項の規定は、平成15年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成14年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
4 新法附則第35条の4の規定は、平成14年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成13年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
5 施行日から平成14年3月31日までの間における新法附則第35条の4の規定の適用については、同条第2項第1号及び第4項中「第10項」とあるのは、「第9項」とする。
6 新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に合併又は分割が行われる場合における各事業年度分の法人の道府県民税及び各計算期間の法人税額に係る法人の道府県民税並びに施行日以後に解散(合併による解散を除く。以下この項、次条第1項及び附則第7条第6項において同じ。)が行われる場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に合併が行われた場合における各事業年度分の法人の道府県民税並びに施行日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び施行日前に合併が行われた場合における合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に合併又は分割が行われる場合における各事業年度に係る法人の事業税及び各計算期間に係る法人の事業税並びに施行日以後に解散が行われる場合の解散による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に合併が行われた場合における各事業年度に係る法人の事業税並びに施行日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人の事業税及び施行日前に合併が行われた場合における合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
2 新法第72条の43第4項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する合併等に係る同項に規定する移転法人(以下この項において「移転法人」という。)、同条第4項に規定する取得法人(以下この項において「取得法人」という。)及び移転法人又は取得法人の同条第4項に規定する株主等である法人が平成13年3月31日以後に行う行為又は計算について適用する。
3 施行日前に合併が行われた場合における第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第9条第1項に規定する被合併法人の清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、同項中「昭和53年法律第11号附則第18条第7項」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)第3条の規定による改正後の昭和53年法律第11号附則第18条第7項」とする。
(不動産取得税に関する経過措置)
第5条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 旧法第73条の4第1項第12号の規定は、独立行政法人雇用・能力開発機構が同号に規定する不動産のうち石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成12年法律第16号)附則第4条の規定によりなお効力を有することとされる同法第2条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第23条第1項第2号に規定する業務の用に供するものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、当該不動産の取得が平成16年3月1日から平成17年3月30日までの間に行われたときに限り、なおその効力を有する。この場合において、旧法第73条の4第1項第12号中「雇用・能力開発機構」とあるのは「独立行政法人雇用・能力開発機構」と、「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とあるのは「石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成12年法律第16号)附則第4条の規定によりなお効力を有することとされる同法第2条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とする。
3 旧法附則第10条第5項の規定は、同項に規定する土地の取得が平成15年10月1日から平成19年3月31日までの間に行われたときに限り、当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「日本鉄道建設公団が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第2条第1項の規定により旧日本国有鉄道清算事業団から承継し、かつ、所有する土地」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)附則第2条第1項の規定により、同項の規定による解散前の日本鉄道建設公団(以下この項において「旧日本鉄道建設公団」という。)から承継し、かつ、所有する土地であって旧日本鉄道建設公団が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第2条第1項の規定により旧日本国有鉄道清算事業団から承継したもの」と、「平成13年3月31日」とあるのは「平成19年3月31日」とする。
4 預金保険法の一部を改正する法律(平成12年法律第93号)第6条の規定による改正前の預金保険法附則第7条第1項第1号に規定する協定銀行が、同項に規定する協定の定めにより同法附則第8条第1項第1号に規定する内閣総理大臣のあっせんを受けて行う破綻金融機関(同法第2条第4項に規定する破綻金融機関をいう。以下この項において同じ。)の同号に規定する営業の全部若しくは一部の譲受け又は同法附則第8条第1項第2号に規定する預金保険機構の委託を受けて行う破綻金融機関の資産の買取りにより不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、旧法附則第10条第6項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「預金保険法」とあるのは、「預金保険法の一部を改正する法律(平成12年法律第93号)第6条の規定による改正前の預金保険法」とする。
5 旧法附則第11条第12項、第11条の5第3項及び第11条の6の規定は、旧法附則第11条第12項に規定する不動産の取得が施行日から平成15年3月31日までの間に行われたときに限り、当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成13年3月31日」とあるのは、「平成15年3月31日」とする。
6 新法附則第12条第1項から第3項までの規定は、施行日以後に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第1項の規定の適用を受ける農地、採草放牧地及び準農地(以下この項において「農地等」という。)につき同条第15項に規定する一時的道路用地等の用に供するために同項に規定する地上権等の設定がされる場合における当該貸し付けた農地等に係る不動産取得税について適用する。
(自動車税に関する経過措置)
第6条 新法第147条及び附則第12条の3の規定は、平成14年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成13年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第7条 新法第314条の2の規定は、平成14年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成13年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第314条の2の規定の適用については、平成14年度分の個人の市町村民税に限り、同条第1項第5号ニ中「支払われるもの」とあるのは「支払われるもの(当該損害保険会社又は外国損害保険会社等が締結したものにあっては、当該保険契約の保険期間の始期(保険期間の定めのないものにあっては、その効力を生ずる日。第8項において同じ。)が平成13年7月1日以後であるものに限る。)」と、同項第5号の3中「基因して共済金」とあるのは「基因して保険金若しくは共済金」と、同条第8項第1号中「損害保険契約のうち」とあるのは「損害保険契約(当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)のうち、」と、「もの(第3号又は第1項第5号ニに掲げるもの及び当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)」とあるのは「もの及び当該損害保険会社又は外国損害保険会社等が締結した身体の傷害又は疾病により保険金が支払われる損害保険契約で病院又は診療所に入院して第1項第2号に規定する医療費を支払ったことその他の政令で定める事由に基因して保険金が支払われるもの(当該損害保険契約の保険期間の始期が平成13年6月30日以前であるものに限るものとし、第3号に掲げるものを除く。)」と、同項第3号中「を除く」とあるのは「を除くものとし、当該生命保険会社又は外国生命保険会社等が締結したものにあっては、当該保険契約の保険期間の始期が平成13年7月1日以後であるものに限る」とする。
3 新法附則第5条第2項の規定は、平成15年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成14年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
4 新法附則第35条の4の規定は、平成14年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成13年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
5 施行日から平成14年3月31日までの間における新法附則第35条の4の規定の適用については、同条第2項第1号及び第4項中「第10項」とあるのは、「第9項」とする。
6 新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に合併又は分割が行われる場合における各事業年度分の法人の市町村民税及び各計算期間の法人税額に係る法人の市町村民税並びに施行日以後に解散が行われる場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市町村民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に合併が行われた場合における各事業年度分の法人の市町村民税並びに施行日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税及び施行日前に合併が行われた場合における合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第8条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成12年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成14年法律第145号)附則第2条第1項の規定により承継した固定資産のうち同項の規定による解散前の新エネルギー・産業技術総合開発機構(旧石炭鉱業合理化事業団を含む。)が平成14年3月30日までに取得した旧法第348条第2項第2号の2に規定する固定資産に対して課する平成18年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3 独立行政法人中小企業基盤整備機構が中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成16年法律第35号)附則第3条第1項の規定により承継した固定資産のうち同項の規定による解散前の地域振興整備公団が平成14年3月31日までに取得した旧法第348条第2項第2号の3に規定する固定資産に対して課する平成18年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
4 新法第348条第2項第2号の7の規定中公共の用に供する飛行場の滑走路の延長に伴い新たに建設された立体交差化施設に係る部分は、施行日以後に新たに建設された当該立体交差化施設に対して課する平成14年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
5 旧法第348条第2項第19号に規定する固定資産のうち独立行政法人雇用・能力開発機構が石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第4条の規定によりなお効力を有することとされる同法第2条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法第23条第1項第2号に規定する業務の用に供するものに対して課する平成17年度分までの固定資産税については、旧法第348条第2項第19号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「雇用・能力開発機構」とあるのは「独立行政法人雇用・能力開発機構」と、「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とあるのは「石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成12年法律第16号)附則第4条の規定によりなお効力を有することとされる同法第2条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とする。
6 新法第349条の3第15項の規定は、施行日以後に敷設された同項に規定する線路設備等に対して課する平成14年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に敷設された旧法第349条の3第15項に規定する線路設備等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 新法第349条の3第32項の規定は、施行日以後に敷設された同項に規定する線路設備に対して課する平成14年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に敷設された旧法第349条の3第32項に規定する線路設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 新法第349条の3第36項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成14年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧法第349条の3第36項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9 新法第349条の3第37項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成14年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧法第349条の3第37項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10 新法第349条の3の3及び第384条の2の規定は、平成12年1月2日以後に発生した新法第349条の3の3第1項に規定する震災等(次項及び附則第14条第3項において「震災等」という。)により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
11 新法第352条の2第3項、第4項、第6項及び第7項の規定は、平成12年1月2日以後に発生した震災等により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
12 平成11年4月1日から平成13年3月31日までの間に設置された旧法附則第15条第12項に規定する特定自転車駐車場の用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13 平成11年4月1日から平成13年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第14項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
14 平成10年4月1日から平成13年3月31日までの間に新設された旧法附則第15条第27項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
15 平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間に新設された旧法附則第15条第29項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
16 平成8年4月1日から平成13年3月31日までの間に新設された旧法附則第15条第30項に規定する設備若しくは施設で電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第125号)第2条の規定による改正前の電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第6条第2項に規定する第1種電気通信事業の用に供するもの又は平成8年8月1日から平成13年3月31日までの間に新設された旧法附則第15条第30項に規定する設備で有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送に係る事業の用に供するものに対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
17 平成11年4月1日から平成13年3月31日までの間に新設された旧法附則第15条第31項に規定する高度有線テレビジョン放送施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
18 平成9年4月1日から平成13年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第32項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
19 平成8年4月1日から平成13年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第37項に規定する線路設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
20 平成6年1月2日から平成13年3月31日までの間に新築された旧法附則第16条第6項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第9条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法附則第31条の3の2から第31条の4までの規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成13年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成12年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法附則第31条の3の2から第31条の4までの規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 施行日前に新設され、又は増設された旧法第586条第2項第1号に規定する設備を同号ハの区域又は同号ホの地域において製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 平成13年11月12日までに新設され、又は増設された旧法第586条第2項第1号の9に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税及び同日までにされる同号に規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
5 施行日から農業者年金基金法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における新法附則第31条の2の2第1項の規定の適用については、同項中「第11項」とあるのは、「第10項」とする。
6 施行日から農業協同組合法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における新法附則第31条の2の2第1項の規定の適用については、同項中「第27項、第28項、第30項若しくは第31項第1号若しくは第2号」とあるのは、「第27項若しくは第28項」とする。
7 旧法附則第31条の3第7項に規定する土地(施行日前に取得されたものに限る。)に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
8 施行日前にされた旧法附則第31条の3の2第1項に規定する住宅地等予定地のための譲渡に係る土地に係る特別土地保有税については、なお従前の例による。
9 施行日から平成14年3月31日までの間における新法附則第31条の3の2第1項及び第31条の3の3第1項の規定の適用については、これらの規定中「第348条第2項第1号」とあるのは、「第348条第2項第1号、第2号の2」とする。
(自動車取得税に関する経過措置)
第10条 新法附則第32条第3項、第4項、第6項及び第8項から第11項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2 施行日前の旧法附則第32条第9項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
第11条 第2条の規定による改正後の地方税法附則第32条第8項の規定は、附則第1条第11号に掲げる規定の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第12条 新法第700条の4第1項第6号、第700条の14第1項第7号、第700条の22の5第2項及び附則第32条の2第2項の規定は、平成13年6月1日(以下この条において「適用日」という。)以後に行われる新法第700条の4第1項第6号の軽油の輸入に対して課すべき軽油引取税に対して適用し、適用日前に輸入が行われた軽油に係る旧法第700条の4第1項第5号の軽油の消費又は譲渡に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第13条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業に係る事業所税(新法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び第4項から第6項までにおいて同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成13年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成13年前の年分の個人の事業及び平成13年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 次項に定めるものを除き、新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項及び次項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項及び次項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
3 旧法附則第32条の4第11項に規定する承認を受けた日から同日後5年を経過する日までの間に行われる同項に規定する高度化等施設に係る事業所用家屋の新築若しくは増築又は同項に規定する特定分野への進出が開始された日から同日後同項に規定する政令で定める期間を経過する日までの間に行われる同項に規定する進出施設に係る事業所用家屋の新築若しくは増築に対して課すべき新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
4 旧法附則第32条の7第7項に規定する事業のうち、同項に規定する政令で定める期間を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの組合等の事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
5 旧法附則第32条の8第2項に規定する事業のうち、平成13年分までの個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
6 旧法附則第32条の8第3項に規定する事業のうち、平成13年4月1日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業及び平成13年分までの個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第14条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成13年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成12年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 新法第702条第2項の規定(新法第349条の3第36項の規定に関する部分に限る。)は、施行日以後に取得された新法第349条の3第36項の規定の適用を受ける家屋に対して課する平成14年度以後の年度分の都市計画税について適用し、施行日前に取得された旧法第349条の3第36項の規定の適用を受ける家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
3 新法第702条の3の規定は、平成12年1月2日以後に発生した震災等により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成13年度以後の年度分の都市計画税について適用する。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第15条 新法附則第37条の2の規定は、平成14年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第16条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第17条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成13年4月18日法律第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年4月25日法律第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年10月1日から施行する。
附則 (平成13年6月8日法律第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成13年6月15日法律第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成13年6月15日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第34条 前条の規定による改正後の地方税法(次項において「新地方税法」という。)第34条第1項第5号の規定は、平成15年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成14年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新地方税法第314条の2第1項第5号の規定は、平成15年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成14年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第37条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第38条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成13年6月22日法律第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(政令への委任)
第21条 附則第6条から第13条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成13年6月27日法律第68号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年10月1日から施行する。
附則 (平成13年6月27日法律第75号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第7条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第8条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成13年6月29日法律第80号)
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附則 (平成13年6月29日法律第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年10月1日から施行する。ただし、附則第15条中地方税法第34条第1項第4号及び第314条の2第1項第4号の改正規定並びに附則第16条の規定は、平成14年4月1日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第16条 前条の規定による改正後の地方税法(次項において「新地方税法」という。)第34条第1項第4号の規定は、平成14年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成13年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新地方税法第314条の2第1項第4号の規定は、平成14年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成13年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
附則 (平成13年6月29日法律第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成13年6月29日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成13年7月4日法律第101号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第95条 存続組合に対する前条の規定による改正後の地方税法第72条の5第1項第4号及び第348条第4項の規定の適用については、同法第72条の5第1項第4号中「日本私立学校振興・共済事業団」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第25条第3項に規定する存続組合」と、同法第348条第4項中「国民健康保険団体連合会」とあるのは「国民健康保険団体連合会、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第25条第3項に規定する存続組合」とする。
2 前条の規定による改正後の地方税法第348条第4項及び前項の規定(同条第4項に係る部分に限る。)は、平成15年度分以後の年度分の固定資産税について適用し、平成14年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附則 (平成13年11月28日法律第129号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成13年11月30日法律第133号)
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法(次項において「新法」という。)附則第35条の2の2の規定は、所得割の納税義務者が平成15年1月1日以後に行う租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第134号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。次項において「改正後の租税特別措置法」という。)第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡のうち同項各号に掲げる上場株式等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用する。
2 新法附則第35条の2の3の規定は、道府県民税及び市町村民税の所得割の納税義務者が平成15年1月1日以後に行う改正後の租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡のうち同項各号に掲げる上場株式等の譲渡に係る新法附則第35条の2の3第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額について適用する。
附則 (平成13年12月12日法律第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
第42条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第43条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第44条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成14年2月8日法律第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年3月31日法律第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第362条第2項、第364条、第364条の2、第373条第6項及び第389条第1項の改正規定、第410条の改正規定(「2月末日」を「3月31日」に改める部分に限る。)、第411条第2項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定、第415条から第417条まで、第419条、第432条第1項、第743条第1項、第745条第1項、第747条及び附則第15条の4の改正規定、同条を附則第15条の5とし、附則第15条の3の次に1条を加える改正規定、附則第16条に1項を加える改正規定、附則第28条第3項、第29条、第35条の2第1項、第35条の2の2第1項及び第35条の2の3の改正規定、同条を附則第35条の2の6とし、附則第35条の2の2の次に3条を加える改正規定並びに附則第39条第5項の改正規定並びに次条第2項、附則第4条第2項並びに第5条第8項及び第9項の規定 平成15年1月1日
 第348条第2項第27号及び第349条の3第23項の改正規定、第382条の次に2条を加える改正規定、第387条に2項を加える改正規定並びに第394条の改正規定 平成15年4月1日
 第24条第5項、第52条第2項第3号、第72条の5第1項第9号、第294条第7項、第312条第3項第3号及び第701条の32の改正規定、第701条の34の改正規定(同条第3項に係る部分を除く。)、附則第11条に3項を加える改正規定(同条第32項に係る部分に限る。)並びに附則第34条の2第2項、第5項及び第7項の改正規定 マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の施行の日
 第73条の27の4の改正規定 都市再開発法等の一部を改正する法律(平成14年法律第11号)の施行の日
 第586条第2項第1号の27の次に7号を加える改正規定、同項第14号及び第701条の34第3項の改正規定、附則第32条の4に4項を加える改正規定(同条第12項から第14項までに係る部分に限る。)、附則第32条の7第9項の改正規定並びに同項を同条第7項とし、同条に4項を加える改正規定(同条第10項及び第11項に係る部分を除く。)並びに附則第6条第6項から第11項までの規定 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)の施行の日
 第586条第2項第2号の改正規定及び附則第15条第6項の改正規定(同項第4号に係る部分に限る。)並びに附則第6条第12項の規定 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)の施行の日
 第586条第2項第27号の4の次に1号を加える改正規定及び同項第28号の改正規定 自然公園法の一部を改正する法律(平成14年法律第29号)の施行の日
 附則第11条第9項の改正規定(「平成14年3月31日」を「平成16年3月31日」に改める部分に限る。) 都市再開発法等の一部を改正する法律(平成14年法律第11号)第3条の規定の施行の日
 附則第11条第30項の改正規定(同項を同条第28項とする部分を除く。)及び同条第31項の改正規定(同項を同条第29項とする部分を除く。) 水産業協同組合法等の一部を改正する法律(平成14年法律第75号)の施行の日
 附則第32条の4に4項を加える改正規定(同条第15項に係る部分(民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和61年法律第77号)第2条第1項第6号トに掲げる施設に係る部分に限る。)に限る。) 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成14年法律第84号)の施行の日
(道府県民税に関する経過措置)
第2条 次項に定めるものを除き、改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成14年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成13年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法附則第35条の2の3から第35条の2の5までの規定は、平成16年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。
3 新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第10条第8項の規定は、同項に規定する決定が平成15年3月31日までに行われたときに限り、当該決定を受けて行う保険業法(平成7年法律第105号)第260条第2項に規定する破綻保険会社(次項において「破綻保険会社」という。)の保険契約の移転に係る移転契約に基づく不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第10条第8項中「平成14年3月31日」とあるのは「平成15年3月31日」と、新法附則第31条の2の2第1項中「第32項」とあるのは「第32項若しくは地方税法の一部を改正する法律(平成14年法律第17号)附則第3条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第10条第8項」とする。
3 旧法附則第10条第9項の規定は、同項に規定する委託の申出が平成15年3月31日までに行われたときに限り、当該委託を受けて行う破綻保険会社、保険業法第270条の3の6第1項第1号に規定する協定承継保険会社又は同法第174条第9項に規定する清算保険会社の資産の買取りによる不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第10条第9項中「平成14年3月31日」とあるのは「平成15年3月31日」と、新法附則第31条の2の2第1項中「第32項」とあるのは「第32項若しくは地方税法の一部を改正する法律(平成14年法律第17号)附則第3条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第10条第9項」とする。
4 旧法附則第11条第13項の規定は、同項に規定する不動産の取得が施行日から平成16年3月31日までの間に行われたときに限り、当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成14年3月31日」とあるのは、「平成16年3月31日」とする。
(市町村民税に関する経過措置)
第4条 次項に定めるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成14年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成13年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法附則第35条の2の3から第35条の2の5までの規定は、平成16年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。
3 新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第5条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第382条の2、第382条の3、第387条、第389条、第410条第1項及び第743条の規定を除く。)中固定資産税に関する部分は、平成14年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成13年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 施行日前に取得された旧法第348条第2項第25号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新法第349条の3第1項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成15年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧法第349条の3第1項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新法第349条の3第24項の規定は、平成14年1月2日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成15年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成14年1月1日までに取得された旧法第349条の3第24項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 新法第349条の3第37項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成15年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧法第349条の3第37項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 新法第349条の3第39項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成15年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
7 新法第349条の3第40項の規定は、平成14年1月2日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成15年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
8 新法第364条、第411条第2項、第415条から第417条まで、第419条、第432条、第747条、附則第15条の4、附則第16条第8項及び附則第39条の規定は、平成15年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成14年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
9 平成15年1月1日から同年3月31日までの間における旧法第394条の規定の適用については、同条中「記録。第415条第2項及び第419条第4項において同じ。」とあるのは、「記録」とする。
10 平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間に建設された旧法附則第15条第1項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11 平成7年1月2日から平成14年3月31日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第15条第3項に規定する倉庫等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12 平成14年3月31日までに取得された旧法附則第15条第5項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13 施行日前に取得された旧法附則第15条第6項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該償却資産に係る同項の規定の適用については、同項中「かかわらず、平成12年度分及び平成13年度分の固定資産税に限り」とあるのは、「かかわらず」とする。
14 平成12年4月1日から平成14年3月31日までの間に設置された旧法附則第15条第7項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
15 施行日前に取得された旧法附則第15条第8項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該施設又は設備に係る同項の規定の適用については、同項中「かかわらず、平成12年度分及び平成13年度分の固定資産税に限り」とあるのは、「かかわらず」とする。
16 施行日前に取得された旧法附則第15条第9項に規定する施設に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該施設に係る同項の規定の適用については、同項中「かかわらず、平成10年度から平成13年度までの各年度分の固定資産税に限り」とあるのは、「かかわらず」とする。
17 平成7年1月2日から平成14年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第15項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
18 平成12年4月1日から平成14年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第16項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
19 昭和60年4月1日から平成14年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第23項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
20 平成12年4月1日から平成14年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第24項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
21 平成12年8月1日から平成14年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第33項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
22 平成12年4月1日から平成14年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第36項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
23 平成10年4月1日から平成14年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第43項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
24 平成11年7月1日から平成14年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第44項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
25 平成11年4月1日から平成14年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第45項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
26 平成10年4月1日から平成14年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第46項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
27 平成12年4月1日から平成14年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第51項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
28 平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間に新築された旧法附則第16条第6項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第6条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法附則第31条の3の2及び第31条の3の3の規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成14年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成13年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法附則第31条の3の2及び第31条の3の3の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 施行日前に新設され、又は増設された旧法第586条第2項第1号の10に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において当該設備に係る同号に規定する建物の敷地の用に供する土地及び同日前に新築され、又は増築された同号に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 施行日前に新設され、又は増設された旧法第586条第2項第1号の21に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において、当該設備に係る同号に規定する建物であって施行日前に新築され、又は増築されたものの用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
5 施行日前に新築され、又は増築された旧法第586条第2項第1号の22に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
6 新法第586条第2項第1号の28の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、沖縄振興特別措置法の施行の日以後に新築され、又は増築される同号に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
7 新法第586条第2項第1号の29の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、沖縄振興特別措置法の施行の日以後に新築され、又は増築される同号に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
8 新法第586条第2項第1号の30の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、沖縄振興特別措置法の施行の日以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において、当該設備に係る同号に規定する建物であって同日以後に新築され、又は増築されるものの敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
9 新法第586条第2項第1号の31の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、沖縄振興特別措置法の施行の日以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において、当該設備に係る同号に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
10 新法第586条第2項第1号の32の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、沖縄振興特別措置法の施行の日以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において、当該設備に係る同号に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
11 新法第586条第2項第1号の33の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、沖縄振興特別措置法の施行の日以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において、当該設備に係る同号に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
12 新法第586条第2項第2号ヲの規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、土壌汚染対策法の施行の日以後に取得される同号に規定する施設の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
13 旧法第586条第2項第10号に規定する土地(施行日前に取得され、かつ、同号に規定する事業の用に供されたものに限る。)に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
14 旧法附則第31条の2第3項に規定する土地(平成16年3月31日までに取得されるものに限る。)の取得に対して課すべき特別土地保有税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成14年3月31日」とあるのは、「平成16年3月31日」とする。
15 施行日からマンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日の前日までの間における新法附則第31条の2の2第1項の規定の適用については、同項中「、第29項第1号若しくは第2号若しくは第32項」とあるのは、「若しくは第29項第1号若しくは第2号」とする。
16 施行日前にされた旧法附則第31条の3の2第1項に規定する非課税土地等予定地のための譲渡に係る土地に係る特別土地保有税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第7条 新法附則第32条第1項、第6項、第8項、第9項及び第11項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2 施行日前の旧法附則第32条第10項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第8条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業に係る事業所税(新法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項、第3項及び第4項並びに附則第10条第3項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成14年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成14年前の年分の個人の事業及び平成14年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
3 旧法附則第32条の3第1項に規定する事業のうち、平成14年4月1日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業及び平成14年分までの個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
4 旧法附則第32条の7第8項に規定する事業のうち、同項に規定する施設に係る事業所等(新法第701条の31第1項第5号に規定する事業所等をいう。以下この項において同じ。)が新設された日から5年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業及び当該施設に係る事業所等が新設された日から5年を経過する日の属する年分までの個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第9条 次項に定めるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成14年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成13年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 平成7年1月2日から平成14年3月31日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第15条第3項に規定する倉庫等に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(民間事業者の能力の活用により整備される特定施設に関する経過措置)
第10条 平成12年4月1日から平成14年3月31日までの間に取得され、又は建設されて事業の用に供された旧法附則第38条第2項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
2 平成14年3月31日までに取得され、又は建設されて事業の用に供された旧法附則第38条第4項に規定する家屋の敷地である土地(同項に規定する認定事業者が施行日前に取得したものに限る。)に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 旧法附則第38条第8項に規定する事業のうち、同条第6項に規定する特定施設に係る事業所等(新法第701条の31第1項第5号に規定する事業所等をいい、平成12年4月1日から平成14年3月31日までの間に新設されたものに限る。)が新設された日から5年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの当該特定施設に係る民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第6条に規定する認定事業者が行う事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第11条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第12条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成14年4月24日法律第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成14年5月29日法律第45号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成14年6月12日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年1月6日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第84条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第85条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成14年6月19日法律第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成14年7月3日法律第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年8月1日から施行する。
(道府県民税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中法人の道府県民税に関する部分は、平成15年3月31日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税、同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に終了する計算期間分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に終了した計算期間分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第53条第2項の規定は、法人税法等の一部を改正する法律(平成14年法律第79号。以下「法人税法等改正法」という。)附則第21条第2項に規定する場合については、同項に規定する内国法人又は同項に規定する他の内国法人の6月経過日(同項に規定する6月経過日をいう。)の属する事業年度後の各連結事業年度について適用する。
3 新法第53条第30項の法人が平成14年8月1日(以下「施行日」という。)前に行われた合併により消滅した場合には、当該法人が同項に規定する適格合併により解散をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
4 新法第53条第36項の法人が施行日前に行われた合併により解散をした場合には、当該法人が同項に規定する適格合併により解散をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
5 新法第53条第36項の法人が施行日前に行われた合併により解散をした後において同条第39項に規定する更正が行われた場合には、同項に規定する適格合併により解散をした後に当該更正が行われたものとみなして、同項の規定を適用する。
(事業税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、平成15年3月31日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
2 次項から第5項までに規定する場合を除き、新法第72条の13の規定は、施行日以後に同条第5項から第24項までに規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第72条の13第5項から第10項までに規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
3 法人税法等改正法附則第3条第1項の規定の適用を受けて法人税法等改正法第1条の規定による改正後の法人税法(昭和40年法律第34号。以下この項において「新法人税法」という。)第4条の2の承認を受ける法人税法等改正法附則第3条第1項に規定する内国法人、経過措置適用子法人(同項の規定の適用を受けて新法人税法第4条の2の承認を受ける法人税法等改正法附則第3条第3項に規定する他の内国法人をいう。以下この条において同じ。)及び経過措置期間加入法人(当該内国法人の各連結事業年度(新法人税法第15条の2に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)の連結所得(新法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。)に対する法人税を課される最初の連結事業年度において当該内国法人との間に当該内国法人による新法人税法第4条の2に規定する完全支配関係を有することとなった同条に規定する他の内国法人をいう。以下この条において同じ。)については、新法第72条の13(当該内国法人にあっては、同条第18項を除く。)の規定は、当該内国法人の当該連結事業年度終了の日の翌日以後に同条第5項から第24項までに規定する事実が生ずる場合について適用する。
4 前項に規定する内国法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人について、当該内国法人の同項に規定する最初の連結事業年度終了の日までに旧法第72条の13第5項から第10項までに規定する事実が生ずる場合には、同条の規定は、なおその効力を有する。
5 経過措置適用子法人又は経過措置期間加入法人に、第3項に規定する内国法人の同項に規定する最初の連結事業年度終了の日前に開始し、かつ、同日後に終了する事業年度があるときは、その事業年度開始の日から当該終了の日までの期間及び当該終了の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該経過措置適用子法人又は経過措置期間加入法人の1事業年度とみなす。
6 新法第72条の23の3第1項の規定は、施行日以後に同項の事業を行う法人が適格合併(同項に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)により解散をする場合の当該適格合併に係る合併法人(同項に規定する合併法人をいう。以下この条において同じ。)の当該適格合併の日以後に終了する各事業年度について適用し、施行日前に当該法人が合併により解散をした場合の当該合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度については、なお従前の例による。
7 新法第72条の23の3第3項の規定は、同条第1項の事業を行う法人が施行日以後に行う適格合併により解散をした後において同項又は同条第2項に規定する更正が行われる場合の当該適格合併に係る合併法人について適用し、当該法人が施行日前に行った合併により解散をした後において旧法第72条の23の3第1項又は第2項に規定する更正が行われる場合の当該合併に係る合併法人については、なお従前の例による。
8 新法第72条の23の4第1項の規定は、施行日以後に同項の事業を行う法人が適格合併により解散をする場合の当該適格合併に係る合併法人の当該適格合併の日以後に終了する各事業年度について適用し、施行日前に当該法人が合併により消滅した場合の当該合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度については、なお従前の例による。
9 新法第72条の23の4第3項の規定は、同条第1項の事業を行う法人が施行日以後に行う適格合併により解散をした後において同項又は同条第2項に規定する更正が行われる場合の当該適格合併に係る合併法人について適用し、当該法人が施行日前に行った合併により消滅した後において旧法第72条の23の4第1項又は第2項に規定する更正が行われる場合の当該合併に係る合併法人については、なお従前の例による。
10 新法第72条の26第2項の規定は、施行日以後に同条第1項の規定により申告納付の義務が発生する法人の事業税について適用し、施行日前に旧法第72条の26第1項の規定により申告納付の義務が発生した法人の事業税については、なお従前の例による。
11 新法第72条の26第7項の規定は、法人税法等改正法附則第21条第2項に規定する場合の同項に規定する内国法人又は同項に規定する他の内国法人の6月経過日(同項に規定する6月経過日をいう。以下この項において同じ。)の属する事業年度後の各事業年度について適用し、当該6月経過日の属する事業年度以前の各事業年度については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、平成15年3月31日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税、同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に終了する計算期間分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に終了した計算期間分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第321条の8第2項の規定は、法人税法等改正法附則第21条第2項に規定する場合については、同項に規定する内国法人又は同項に規定する他の内国法人の6月経過日(同項に規定する6月経過日をいう。)の属する事業年度後の各連結事業年度について適用する。
3 新法第321条の8第30項の法人が施行日前に行われた合併により消滅した場合には、当該法人が同項に規定する適格合併により解散をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
4 新法第321条の8第32項の法人が施行日前に行われた合併により解散をした場合には、当該法人が同項に規定する適格合併により解散をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
5 新法第321条の8第32項の法人が施行日前に行われた合併により解散をした後において同条第35項に規定する更正が行われた場合には、同項に規定する適格合併により解散をした後に当該更正が行われたものとみなして、同項の規定を適用する。
(政令への委任)
第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成14年7月12日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成14年7月12日法律第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成14年7月12日法律第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成14年7月17日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条の改正規定(「公害の防止」の下に「その他の環境の保全」を加える部分及び「あわせて」を「併せて」に改める部分に限る。)、第40条から第42条まで、第44条及び第46条の改正規定、第63条の2に1項を加える改正規定(装置製作者等に係る部分を除く。)、第75条、第75条の2、第76条の2、第76条の23、第97条の2、第97条の4及び第104条の改正規定、第106条の2の改正規定、同条を第106条の3とする改正規定、第106条の次に1条を加える改正規定(第63条の3第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者に係る部分を除く。)、第107条の改正規定、第108条の改正規定(「各号の1」を「各号のいずれか」に、「20万円」を「30万円」に改める部分に限る。)、第109条の改正規定(「各号の1」を「各号のいずれか」に、「30万円」を「50万円」に改める部分に限る。)、第110条の改正規定(同条第1項中「各号の1」を「各号のいずれか」に、「20万円」を「30万円」に改める部分、同項第3号中「、第63条の4第1項」を削る部分及び同項第8号中「第63条の4第1項又は」を削る部分に限る。)、第111条の改正規定、第111条の2を削る改正規定、第112条第1項の改正規定(「20万円」を「30万円」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定、附則第12条の規定(地方税法(昭和25年法律第226号)附則第32条第8項の改正規定中「公害防止」の下に「その他の環境保全」を加える部分に限る。)並びに附則第19条の規定 公布の日から起算して6月を経過した日
附則 (平成14年7月26日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条、次条から附則第5条まで並びに附則第8条、第9条(第4号に掲げる規定を除く。)、第13条、第14条、第17条、第24条及び第31条から第33条までの規定 公布の日
附則 (平成14年7月31日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1章第1節(別表第1から別表第4までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
 第56条中地方税法第72条の5第1項第6号の改正規定、第122条中所得税法別表第1第1号の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定、第123条中法人税法別表第2第1号の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定及び第130条中消費税法別表第3第1号の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定 この法律の施行の日(以下附則において「施行日」という。)から平成15年9月30日までの間において政令で定める日
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第14条 第56条の規定による改正後の地方税法(次項において「新法」という。)第348条第2項第2号及び第20号の規定は、平成16年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成15年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第586条第2項第5号の6の規定は、同号に規定する土地に係る平成16年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税及び平成15年4月1日以後にされる同号に規定する土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用する。
3 第56条の規定による改正前の地方税法第586条第2項第5号の6に規定する土地に係る平成15年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び平成15年4月1日前にされた同号に規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第38条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成14年7月31日法律第100号)
(施行期日)
第1条 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成14年8月2日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第3条中老人保健法第79条の2の次に1条を加える改正規定は公布の日から、第2条、第5条及び第8条並びに附則第6条から第8条まで、第33条、第34条、第39条、第41条、第48条、第49条第3項、第51条、第52条第3項、第54条、第67条、第69条、第71条、第73条及び第77条の規定は平成15年4月1日から、附則第61条の2の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第152号)第15条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第30条 第6条の規定による改正後の地方税法第703条の4並びに附則第35条の5及び第36条の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 第6条の規定による改正前の地方税法附則第33条の2の規定により読み替えて適用される第6条の規定による改正前の同法第703条の4第3項第2号の規定による平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 平成15年度分の国民健康保険税に係る第6条の規定による改正後の地方税法第703条の4第3項第2号ロの規定の適用については、同号ロ中「国民健康保険法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「国民健康保険法第70条第1項第2号」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成13年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(健康保険法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第55条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下本項において同じ。)に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成13年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(旧老健法第56条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下本項において同じ。)に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下本項において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を控除するものとし、平成13年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成13年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下本項において「不足額」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を加算するものとする。)」とする。
4 平成16年度分の国民健康保険税に係る第6条の規定による改正後の地方税法第703条の4第3項第2号ロの規定の適用については、同号ロ中「国民健康保険法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)附則第18条において読み替えて準用される同法附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「国民健康保険法第70条第1項第2号」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成14年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(健康保険法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の老人保健法第55条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。)の12分の7に相当する額に施行日前退職被保険者等加入割合(平成14年4月1日以後施行日前の期間における退職被保険者等加入割合をいう。以下本項において同じ。)を乗じて得た額の2分の1に相当する額と健康保険法等の一部を改正する法律附則第14条第5項に規定する施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額に施行日以後退職被保険者等加入割合(施行日以後平成15年3月31日までの期間における退職被保険者等加入割合をいう。以下本項において同じ。)を乗じて得た額との合算額(以下本項において「平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額」という。)が同法附則第15条第3項に規定する施行日前特別調整前確定医療費拠出金相当額に施行日前退職被保険者等加入割合を乗じて得た額の2分の1に相当する額と同条第6項に規定する施行日以後負担調整前確定医療費拠出金相当額に施行日以後退職被保険者等加入割合を乗じて得た額との合算額(以下本項において「平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額」という。)を超えるときは、その超える額(以下本項において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満たないときは、その満たない額(以下本項において「不足額」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)」とする。
(罰則に関する経過措置)
第35条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第1条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第36条 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第45条 前条の規定による改正前の国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第28条第2項の規定により読み替えて適用される第6条の規定による改正前の地方税法附則第33条の2の規定による平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則 (平成14年12月11日法律第140号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成14年12月13日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 第11条(地方税法第151条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び同法第163条の改正規定に限る。)、第19条(不動産登記法第21条第4項及び同法第151条ノ3第7項にただし書を加える改正規定に限る。)、第21条(商業登記法第13条第2項及び同法第113条の5第2項にただし書を加える改正規定に限る。)、第22条から第24条まで、第37条(関税法第9条の4の改正規定に限る。)、第38条、第44条(国税通則法第34条第1項の改正規定に限る。)、第45条、第48条(自動車重量税法第10条の次に1条を加える改正規定に限る。)、第52条、第69条及び第70条の規定 この法律の公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
四から八まで 略
 附則第10条の規定 健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この法律の施行の日から平成14年12月31日までの間における第11条の規定による改正後の地方税法(次項において「新地方税法」という。)第358条の2の規定の適用については、同条中「第382条の2第1項の規定による閲覧、第387条第1項の規定による備付け、同条第3項の規定による閲覧、第415条第1項の規定による作成、第416条第1項の規定による縦覧、第419条第4項の規定による作成及び同条第6項」とあるのは「第387条第1項の規定による備付け並びに第415条第1項及び第419条第3項」と、「第4条、第5条」とあるのは「第5条」とする。
2 平成15年1月1日から同年3月31日までの間における新地方税法第358条の2の規定の適用については、同条中「第382条の2第1項の規定による閲覧、第387条第1項の規定による備付け、同条第3項の規定による閲覧」とあるのは「第387条第1項の規定による備付け」と、「第4条、第5条」とあるのは「第5条」とする。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成14年12月13日法律第155号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、会社更生法(平成14年法律第154号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第3条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年12月13日法律第157号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年10月1日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第12条 前条の規定による改正後の地方税法第348条第2項第13号の規定は、平成16年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成15年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附則 (平成15年3月31日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法第53条第6項の改正規定(「第81条の9第4項」を「第81条の9第3項」に改める部分及び「同条第4項」を「同条第3項」に改める部分に限る。)、同法第72条の14第1項の改正規定(「第57条第10項及び第11項、第58条第5項」を「第57条第8項及び第9項、第58条第4項」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定及び同法第321条の8第6項の改正規定(「第81条の9第4項」を「第81条の9第3項」に改める部分及び「同条第4項」を「同条第3項」に改める部分に限る。) 平成15年3月31日
 第1条中地方税法第74条の5、第468条、附則第12条の2及び附則第30条の2の改正規定並びに附則第7条及び第14条の規定、附則第37条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成11年法律第17号)第2条第1項第6号及び第7号の改正規定に限る。)並びに附則第38条第1項の規定 平成15年7月1日
 第1条中地方税法第25条第1項第1号の改正規定、同法第72条の4第1項の改正規定(同項第1号を削り、同項第2号を同項第1号とし、同号の次に1号を加える改正規定、同項第3号の改正規定(「、労働福祉事業団」及び「、金属鉱業事業団」を削る部分に限る。)及び同項第4号の改正規定(「、雇用・能力開発機構」を削る部分に限る。)を除く。)、同法第72条の5第1項の改正規定(同項第6号の改正規定(「、通信・放送機構」を削る部分に限る。)及び同項第4号の改正規定(「第72条の14第1項及び第72条の22第4項」を「第72条の23第1項及び第72条の24の7第6項」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第73条の2並びに第73条の4第1項第1号、第6号、第10号、第14号、第15号、第17号、第18号、第24号から第26号まで、第28号から第30号まで及び第33号の改正規定、同項に2号を加える改正規定(同項第34号に係る部分に限る。)、同法第73条の6第1項の改正規定、同法第73条の14の改正規定(同条第6項に係る部分を除く。)、同法第73条の27の7、第296条第1項第1号、第343条第6項並びに第348条第2項第2号、第11号の2、第11号の5、第17号から第18号まで、第19号の2、第28号から第30号まで、第33号及び第34号の改正規定、同項に4号を加える改正規定(同項第39号に係る部分を除く。)、同条第4項及び第5項の改正規定、同法第349条の3第2項の改正規定(「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める部分に限る。)、同条第17項及び第21項から第23項までの改正規定、同条第24項の改正規定(「第47条の6第1号」を「第11条第1号」に改める部分を除く。)、同条第25項、第26項及び第35項の改正規定、同条第37項の改正規定(「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める部分に限る。)、同条に1項を加える改正規定、同法第586条第2項第8号の2、第17号の2、第26号及び第27号の2並びに第587条の2第1項の改正規定、同法第701条の34第3項の改正規定(同項第1号中「又は理化学研究所」を削り、同項中第14号を削り、第15号を第14号とし、第16号から第19号までを1号ずつ繰り上げ、第19号の2を第19号とする部分に限る。)、同法第702条第2項の改正規定、同法附則第9条第2項の改正規定(「第72条の14第8項第1号」を「第72条の24の2第2項第1号」に改める部分を除く。)、同法附則第10条第6項の改正規定、同条に4項を加える改正規定(同条第7項及び第8項に係る部分に限る。)、同法附則第10条の2及び第11条第8項の改正規定、同条に5項を加える改正規定(同条第34項に係る部分に限る。)、同法附則第12条の3第3項の改正規定(「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の下に「(昭和54年法律第49号)」を加える部分に限る。)、同法附則第14条の改正規定(同条第3項に係る部分を除く。)、同法附則第15条の2第1項第2号の改正規定、同条第2項の改正規定(「日本鉄道建設公団法第19条第1項第5号」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第12条第1項第3号及び第6号」に改める部分に限る。)並びに同法附則第15条の3第2項並びに第31条の3第4項及び第9項の改正規定並びに附則第11条第2項、第5項及び第12項から第14項まで、第15条第4項、第18条第2項並びに第33条から第36条までの規定、附則第39条の規定(地方税法等の一部を改正する法律(平成13年法律第8号)附則第5条第3項及び第8条第2項の改正規定に限る。)並びに附則第40条第2項及び第3項の規定 平成15年10月1日
 第1条中地方税法目次の改正規定(「第2款 課税標準及び税率(第72条の12─第72条の23の4)/第3款 法人の事業税の申告納付、更正及び決定並びに個人の事業税の賦課及び徴収(第72条の24─第72条の65)」を「第2款 法人の事業税に係る課税標準及び税率等(第72条の12─第72条の49の6)/第3款 個人の事業税に係る課税標準及び税率等(第72条の49の7─第72条の65)」に改める部分を除く。)、同法第23条の改正規定(同条第1項第4号、第4号の3及び第4号の4に係る部分を除く。)、同法第24条第1項及び第2項の改正規定、同法第25条の2第3項の改正規定(「国外公募投資信託等の配当等」を「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」に改める部分に限る。)、同法第26条、第27条第2項、第32条、第34条第1項及び第37条の2の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第71条の8の改正規定、同法第2章第1節に2款を加える改正規定、同法第313条、第314条の2第1項及び第314条の7の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第734条第3項、附則第3条の2第1項、附則第3条の3及び附則第5条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同法附則第6条及び第33条の3の改正規定、同法附則第34条の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、同法附則第35条の2の改正規定(同条第5項及び第9項第2号に係る部分を除く。)、同法附則第35条の2の2第1項の改正規定(「、附則第35条の2の4第1項並びに第35条の2の6第2項」を「並びに附則第35条の2の6第2項」に、「、附則第35条の2の4第1項、第35条の2の6第2項」を「、附則第35条の2の6第2項」に改める部分に限る。)、同法附則第35条の2の3から附則第35条の2の5までの改正規定、同法附則第35条の3の次に1条を加える改正規定、同法附則第35条の4第2項第4号の改正規定(「第37条の2」の下に「、第37条の3」を加える部分に限る。)、同項第5号の改正規定(「第4項第3号」を「第5項第3号」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「、第1項中」の下に「「道府県」とあるのは「市町村」と、」を加え、「100分の2」を「100分の1・6」に、「100分の4」を「100分の3・4」に改める部分を除く。)並びに同法附則第40条の改正規定(同条第10項に係る部分を除く。)並びに次条第1項、附則第3条第2項、第3項、第5項から第7項まで、第9項、第11項、第16項、第18項及び第19項並びに附則第10条第2項、第3項、第5項から第7項まで、第9項及び第11項の規定、附則第29条の規定(地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条第1項及び第3項の表道府県の項第1号の改正規定(株式等譲渡所得割に係る部分に限る。)並びに同表市町村の項中第18号を第20号とし、第9号から第17号までを2号ずつ繰り下げ、第8号の次に次のように加える改正規定に限る。)、附則第30条第3項及び第4項の規定並びに附則第37条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第14条第3項の改正規定に限る。) 平成16年1月1日
 第1条中地方税法第72条の4第1項第4号の改正規定(「、雇用・能力開発機構」を削る部分に限る。)、同法第73条の4第1項第16号及び第348条第2項第19号の改正規定並びに同法附則第14条の改正規定(同条第3項に係る部分に限る。)並びに附則第11条第4項の規定、附則第39条の規定(地方税法等の一部を改正する法律(平成13年法律第8号)附則第5条第2項及び第8条第5項の改正規定に限る。)並びに附則第40条第1項及び第4項の規定 平成16年3月1日
 第1条中地方税法目次の改正規定(「第2款 課税標準及び税率(第72条の12─第72条の23の4)/第3款 法人の事業税の申告納付、更正及び決定並びに個人の事業税の賦課及び徴収(第72条の24─第72条の65)」を「第2款 法人の事業税に係る課税標準及び税率等(第72条の12─第72条の49の6)/第3款 個人の事業税に係る課税標準及び税率等(第72条の49の7─第72条の65)」に改める部分に限る。)、同法第11条の5第1号、第14条の9及び第16条の4第12項の改正規定、同法第17条の5第3項の改正規定(「の決定(」の下に「第72条の2第1項第1号イに掲げる法人に対して課する事業税、」を加える部分に限る。)、同法第19条の9第2項及び第20条の9の3第5項の改正規定、同法第72条の2を同法第72条の2の2とする改正規定、同法第72条の改正規定、同条を同法第72条の2とし、同法第2章第2節第1款中同条の前に1条を加える改正規定、同法第72条の3の改正規定(同条第1項の改正規定(「又は同法」を「、社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第2条第11項に規定する加入者保護信託又は法人税法」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第72条の4第1項第3号の改正規定(「、労働福祉事業団」を削る部分に限る。)、同法第72条の5第1項第6号の改正規定(「、通信・放送機構」を削る部分に限る。)、同項第4号の改正規定(「第72条の14第1項及び第72条の22第4項」を「第72条の23第1項及び第72条の24の7第6項」に改める部分に限る。)、同法第72条の5の2から第72条の8までの改正規定、同法第2章第2節第2款の款名の改正規定、同法第72条の12並びに第72条の13第6項及び第24項の改正規定、同法第2章第2節第3款の款名及び第72条の24を削る改正規定、同法第72条の23の4の改正規定、同条を同法第72条の24の11とし、同条の次に1条を加える改正規定、同法第72条の23の3の改正規定、同条を同法第72条の24の10とする改正規定、同法第72条の23の2の改正規定、同条を同法第72条の24の9とする改正規定、同法第72条の23の改正規定、同条を同法第72条の24の8とする改正規定、同法第72条の22の改正規定(同条第4項の改正規定(同項第10号を削り、同項第11号を同項第10号とする部分に限る。)を除く。)、同条を同法第72条の24の7とする改正規定、同法第72条の21を削る改正規定、同法第72条の20の改正規定、同条を同法第72条の24の5とし、同条の次に1条を加える改正規定、同法第72条の19の改正規定、同条を同法第72条の24の4とする改正規定、同法第72条の16から第72条の18までを削る改正規定、同法第72条の15の改正規定、同条を同法第72条の24とし、同条の次に2条を加える改正規定、同法第72条の14の改正規定(同条第1項の改正規定(「第57条第10項及び第11項、第58条第5項」を「第57条第8項及び第9項、第58条第4項」に改める部分、「、第58条、第68条の43」を「及び第68条の43」に改める部分及び「及び第68条の60」を削る部分に限る。)及び同条第2項の改正規定を除く。)、同条を同法第72条の23とし、同法第72条の13の次に9条を加える改正規定、同法第72条の25の改正規定、同法第72条の26の改正規定(同条第1項の改正規定(「相当する額の事業税」の下に「(次項及び第3項において「予定申告に係る事業税額」という。)」を加える部分に限る。)並びに同条第2項及び第3項の改正規定を除く。)、同法第72条の28から第72条の31まで、第72条の33から第72条の34まで、第72条の37及び第72条の38の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第72条の39から第72条の41までの改正規定、同条の次に4条を加える改正規定、同法第72条の42の改正規定、同法第72条の43の改正規定(同条第2項の改正規定を除く。)、同法第72条の44から第72条の46まで、第72条の48及び第72条の49の改正規定、同条の次に5条、款名及び8条を加える改正規定、同法第72条の50第1項、第72条の54第2項、第72条の55、第72条の59、第72条の60、第72条の62から第72条の64まで、第72条の71、第72条の87及び第73条の4第1項第13号の改正規定、同項に2号を加える改正規定(同項第35号に係る部分に限る。)、同法第348条第2項第2号の4及び第16号の改正規定、同項に4号を加える改正規定(同項第39号に係る部分に限る。)、同法第349条の3第40項の改正規定(「通信・放送機構」を「独立行政法人情報通信研究機構」に改める部分に限る。)、同法第447条第1項及び附則第3条の2第2項の改正規定、同法附則第9条第1項の改正規定(「平成15年3月31日」を「平成17年3月31日」に改める部分を除く。)及び同条第2項の改正規定(「第72条の14第8項第1号」を「第72条の24の2第2項第1号」に改める部分に限る。)、同法附則第9条の2、第9条の5及び第12条の3第1項の改正規定、同条第3項の改正規定(「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の下に「(昭和54年法律第49号)」を加える部分及び「附則第32条第6項」を「附則第32条第7項」に改める部分を除く。)並びに同法附則第40条第10項の改正規定並びに次条第2項、附則第4条第1項、第4項、第6項及び第7項、第5条、第9条並びに第11条第3項の規定、附則第29条の規定(地方交付税法第14条第2項の改正規定に限る。)、附則第31条及び第32条の規定、附則第37条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第2条第2項及び第3項の改正規定に限る。)並びに附則第38条第2項の規定 平成16年4月1日
 第1条中地方税法第349条の3第28項から第31項まで及び第36項の改正規定並びに附則第11条第9項及び第11項並びに第18条第3項及び第4項の規定 平成18年4月1日
 第1条中地方税法第700条の52の改正規定 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)の施行の日
 第1条中地方税法附則第32条第8項の改正規定(「受けた者」の下に「又は同法第16条第3項の規定による届出をした者」を加える部分に限る。)及び附則第16条第3項の規定 道路運送車両法の一部を改正する法律(平成14年法律第89号)の施行の日
 第1条中地方税法第72条の4第1項第3号の改正規定(「、金属鉱業事業団」を削る部分に限る。)及び同法第349条の3第20項の改正規定並びに附則第11条第8項の規定 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
十一 第1条中地方税法第73条の7第12号の改正規定 住宅金融公庫法及び住宅融資保険法の一部を改正する法律(平成15年法律第75号)の施行の日
十二 第1条中地方税法第73条の14第6項の改正規定 林業経営の改善等に必要な資金の融通の円滑化のための林業改善資金助成法等の一部を改正する法律(平成15年法律第52号)の施行の日
(延滞金に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第3条の2第1項の規定は、延滞金のうち平成16年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
2 新法附則第3条の2第2項の規定は、延滞金のうち平成16年4月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(道府県民税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成15年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成14年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法附則第35条の2(第6項及び第7項を除く。)及び第35条の4の規定は、平成16年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成15年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
3 新法附則第35条の2(第6項及び第7項を除く。)及び第35条の4の規定の適用については、平成16年度分の個人の道府県民税に限り、新法附則第35条の2第9項第1号中「、第24条の5第1項第2号並びに第34条第1項第10号から第11号まで、第3項及び第10項」とあるのは「並びに第34条第1項第10号から第11号まで、第3項及び第10項の規定の適用については、第23条第1項第13号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(附則第35条の2の2第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額を除く。)」とし、第24条の5第1項第2号」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、同項第4号中「第37条の2、第37条の3」とあるのは「第37条の2」と、「第37条の3中「同条第15項」とあるのは「附則第35条の2第7項」と、同項各号」とあるのは「同項各号」と、新法附則第35条の4第2項第4号中「第37条の2、第37条の3」とあるのは「第37条の2」とする。
4 新法附則第35条の2の2及び第35条の4の2の規定は、平成16年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。
5 新法第32条第12項から第15項まで及び第37条の3並びに附則第3条の3第3項、第5条第2項並びに第35条の2第6項及び第7項の規定は、平成17年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。
6 新法第34条及び第37条の2並びに附則第6条、第33条の3、第34条、第35条の2の3及び第40条第6項の規定は、平成17年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成16年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
7 所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第78条第2項前段の規定により移管された同項前段に規定する発行日取引は、新法附則第35条の2の3第2項に規定する特定口座において処理された取引とみなして、同条の規定を適用する。
8 新法附則第35条の3の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が平成15年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行う同条第8項に規定する特定株式の譲渡について適用し、道府県民税の所得割の納税義務者が施行日前に行った第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第35条の3第8項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。
9 旧法附則第35条の2第6項及び第7項の規定は、平成15年度分までの個人の道府県民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第6項中「租税特別措置法第37条の10第6項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の10第6項」とする。
10 旧法附則第4条の規定は、平成16年度分までの個人の道府県民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条中「租税特別措置法第8条の5」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第8条の5」とする。
11 旧法附則第35条の2の4及び第35条の2の5の規定は、平成16年度分までの個人の道府県民税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第35条の2の4第1項中「租税特別措置法第37条の11の4第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の11の4第1項」と、「同月31日」とあるのは「2月28日」と、「上場株式等の譲渡」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の2の2第1項に規定する上場株式等の同項に規定する譲渡」と、同条第2項第1号中「同法第37条の11の4第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の11の4第1項」と、「同法第37条の11の3第3項第1号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号」と、「租税特別措置法第37条の11の3第2項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の11の3第2項」とする。
12 施行日から平成15年12月31日までの間における旧法附則第35条の2第6項の規定の適用については、同項中「租税特別措置法第37条の10第6項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の10第6項」とする。
13 平成16年度分の個人の道府県民税に限り、施行日から平成15年12月31日までの間において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する配当等で所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。第19項において「新租税特別措置法」という。)第9条の3第1項各号に掲げるもの(以下この項及び附則第10条第13項において「特定配当」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
14 新法第53条第2項の規定は、施行日以後に開始する事業年度(法人税法等の一部を改正する法律(平成14年法律第79号。以下「法人税法等改正法」という。)附則第3条第1項の規定の適用を受けて所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第2条の規定による改正前の法人税法(昭和40年法律第34号。以下「旧法人税法」という。)第4条の2の承認を受ける同項に規定する内国法人(以下この項において「経過措置適用親法人」という。)、法人税法等改正法附則第3条第1項の規定の適用を受けて旧法人税法第4条の2の承認を受ける法人税法等改正法附則第3条第3項に規定する他の内国法人(以下この項において「経過措置適用子法人」という。)及び当該経過措置適用親法人の各連結事業年度の連結所得(旧法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。)に対する法人税を課される最初の連結親法人事業年度(旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。)において当該経過措置適用親法人との間に旧法人税法第4条の2に規定する完全支配関係を有することとなった同条に規定する他の内国法人(以下この項において「経過措置期間加入法人」という。)の法人税法等改正法附則第3条第1項に規定する経過措置対象年度(同項に規定する最初の連結事業年度としようとする期間に限る。以下この項において「経過措置対象年度」という。)の期間内の各事業年度を除く。)に係る法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度(経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の連結事業年度を除く。)に係る法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の各事業年度に係る法人の道府県民税並びに施行日前に開始した連結事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の連結事業年度に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
15 新法附則第8条の規定は、平成15年1月1日以後に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の道府県民税及び平成15年1月1日以後に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)に係る法人の道府県民税について適用し、平成15年1月1日前に開始した事業年度及び施行日前に終了した事業年度に係る法人の道府県民税並びに平成15年1月1日前に開始した連結親法人事業年度及び施行日前に終了した連結親法人事業年度に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
16 新法の規定中利子等(新法第23条第1項第14号に規定する利子等をいう。以下この項において同じ。)に係る道府県民税に関する部分(新法第25条の2第3項の規定(同項に規定する内国法人が支払を受ける利子等に係る部分に限る。)を除く。)は、平成16年1月1日以後に支払を受けるべき利子等について適用し、同日前に支払を受けるべき旧法第23条第1項第14号に規定する利子等については、なお従前の例による。
17 新法第25条の2第3項の規定(同項に規定する内国法人が支払を受ける利子等に係る部分に限る。)は、同項に規定する内国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等について適用する。
18 新法の規定中特定配当等(新法第23条第1項第15号に規定する特定配当等をいう。以下この項において同じ。)に係る道府県民税に関する部分は、平成16年1月1日以後に支払を受けるべき特定配当等について適用する。
19 新法の規定中特定株式等譲渡所得金額(新法第23条第1項第16号に規定する特定株式等譲渡所得金額をいう。以下この項において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る道府県民税に関する部分は、平成16年1月1日以後に支払うべき新租税特別措置法第37条の11の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等の新租税特別措置法第37条の11第1項に規定する譲渡の対価及び新租税特別措置法第37条の11の4第1項に規定する差金決済(以下この項において「差金決済」という。)に係る差益に相当する金額並びに同日以後に行われる差金決済により生じた同条第3項第1号ロに規定する差損金額に係る特定株式等譲渡所得金額について適用する。
(事業税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、平成16年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに同日以後の解散(当該解散の日を含む事業年度開始の日が平成16年4月1日以後である解散に限り、合併による解散を除く。以下この項及び附則第32条において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項及び第3項並びに附則第21条及び第32条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
2 新法第72条の13第8項、第14項、第17項及び第21項から第23項までの規定は、施行日以後に開始する事業年度(法人税法等改正法附則第3条第1項の規定の適用を受けて旧法人税法第4条の2の承認を受ける同項に規定する内国法人(以下この項において「経過措置適用親法人」という。)、法人税法等改正法附則第3条第1項の規定の適用を受けて旧法人税法第4条の2の承認を受ける法人税法等改正法附則第3条第3項に規定する他の内国法人(以下この項において「経過措置適用子法人」という。)及び当該経過措置適用親法人の各連結事業年度(旧法人税法第15条の2に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得(旧法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。)に対する法人税を課される最初の連結親法人事業年度(旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。)において当該経過措置適用親法人との間に旧法人税法第4条の2に規定する完全支配関係を有することとなった同条に規定する他の内国法人(以下この項において「経過措置期間加入法人」という。)の法人税法等改正法附則第3条第1項に規定する経過措置対象年度(同項に規定する最初の連結事業年度としようとする期間に限る。以下この項において「経過措置対象年度」という。)の期間内の各事業年度を除く。)に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の各事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
3 旧法第72条の22第4項第10号の規定は、施行日前に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日前に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに施行日前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する事業税については、なおその効力を有する。
4 平成16年4月1日以後に開始する最初の事業年度に係る法人の事業税についての新法第72条の26第7項の規定の適用については、同項中「第72条の2第1項第1号イに掲げる法人又は収入割」とあるのは、「収入割」とする。
5 新法第72条の43第2項の規定は、法人が施行日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が施行日前に行う行為又は計算については、なお従前の例による。
6 新法の規定(新法第72条の49の12第3項の規定を除く。)中個人の事業税に関する部分は、平成16年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成15年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
7 旧法第72条の20第3項の規定により受けた承認は、新法第72条の49の12第3項の規定により受けた承認とみなす。
(地方消費税に関する経過措置)
第5条 新法第72条の87及び附則第9条の5の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第6条の規定による改正後の消費税法(昭和63年法律第108号)第42条第1項、第4項又は第6項に規定する課税期間が平成16年4月1日以後に開始する場合について適用し、所得税法等の一部を改正する法律第6条の規定による改正前の消費税法第42条第1項、第4項、第6項又は第8項に規定する課税期間が同日前に開始した場合については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第6条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 旧法附則第11条の4第7項及び第8項の規定は、同条第7項に規定する営業の譲渡が施行日から平成16年3月31日までの間に行われたときに限り、当該営業の譲渡に係る不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成15年3月31日」とあるのは、「平成16年3月31日」とする。
3 新法附則第11条の5第1項及び第2項の規定は、平成15年1月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4 次項に定めるものを除き、新法附則第11条の5第3項の規定は、平成15年1月1日以後の新法第73条の14第8項、第10項若しくは第12項、第73条の27の2第1項、附則第11条第3項又は附則第11条の4第3項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得又は当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
5 平成12年4月1日から平成14年12月31日までの間において、新法第73条の14第8項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合、同条第10項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第12項に規定する交換分合によって失った土地に係る交換分合計画の公告があった場合、新法附則第11条第3項に規定する交換によって土地が失われた場合、新法附則第11条の4第3項第1号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合又は同項第2号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合であって、かつ、平成15年1月1日以後に新法第73条の14第8項、第10項若しくは第12項、附則第11条第3項又は附則第11条の4第3項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得が行われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、道府県知事が新法第388条第1項の固定資産評価基準(当該不動産が旧法附則第17条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける土地である場合においては、新法第388条第1項の固定資産評価基準及び旧法附則第17条の2第1項の修正基準)によって決定した価格)中に新法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおけるこれらの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第73条の14第8項 登録された価格 登録された価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)
決定した価格 決定した価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)
第73条の14第10項 登録された価格 登録された価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)
決定した価格 決定した価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)
第73条の14第12項 登録された価格 登録された価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)
決定した価格 決定した価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)
附則第11条第3項 登録された価格 登録された価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)
決定した価格 決定した価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)
附則第11条の4第3項第1号 登録された価格 登録された価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)
決定した価格 決定した価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)
附則第11条の4第3項第2号 登録された価格 登録された価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)
決定した価格 決定した価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)
6 前項の規定により読み替えて適用される新法第73条の14第8項、第10項若しくは第12項、附則第11条第3項又は附則第11条の4第3項の規定により道府県知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が旧法附則第17条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける土地であるときにおける前項の規定により読み替えて適用される新法第73条の14第8項、第10項若しくは第12項、附則第11条第3項又は附則第11条の4第3項の規定の適用については、これらの規定中「第388条第1項の固定資産評価基準」とあるのは、「第388条第1項の固定資産評価基準及び地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第17条の2第1項の修正基準」と読み替えるものとする。
7 平成15年4月1日から平成17年12月31日までの間において、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第16条第1項に規定する譲渡した不動産を譲渡した場合において、同項に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、東京都知事が新法第388条第1項の固定資産評価基準(当該不動産が新法附則第17条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける土地である場合においては、新法第388条第1項の固定資産評価基準及び新法附則第17条の2第1項の修正基準)によって決定した価格)中に新法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける小笠原諸島振興開発特別措置法第16条第1項の規定の適用については、同項中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち地方税法(昭和25年法律第226号)附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)」と、「地方税法(昭和25年法律第226号)」とあるのは「同法」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち同法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)」と読み替えるものとする。
8 小笠原諸島振興開発特別措置法第16条第1項の規定により東京都知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が新法附則第17条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける土地であるときにおける小笠原諸島振興開発特別措置法第16条第1項の規定の適用については、同項中「第388条第1項の固定資産評価基準」とあるのは、「第388条第1項の固定資産評価基準及び同法附則第17条の2第1項の修正基準」と読み替えるものとする。
(道府県たばこ税に関する経過措置)
第7条 平成15年7月1日(次項及び第3項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。
2 指定日前に地方税法第74条の2第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第74条の6第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新法第74条の2第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第7項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第131条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する道府県において道府県たばこ税を課する。この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により道府県たばこ税を課する。
 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1000本につき101円
 新法附則第12条の2第2項に規定する紙巻たばこ 1000本につき48円
3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して1月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の道府県知事に提出しなければならない。
 所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和59年法律第72号)第2条第2項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した道府県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数
 前号の本数により算定した前項の規定による道府県たばこ税額
 その他参考となるべき事項
4 第2項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第14条第3項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第131条第2項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた市町村長又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する道府県知事に提出されたものとみなす。
5 第3項の規定による申告書を提出した者は、平成16年1月5日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる道府県たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した道府県に納付しなければならない。
6 第2項の規定により道府県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新法の規定中道府県たばこ税に関する部分(新法第74条の6、第74条の10、第74条の11及び第74条の14の規定を除く。)を適用する。
第74条の4第2項 前項 地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号。以下この節において「平成15年改正法」という。)附則第7条第2項
第74条の12第1項 第74条の10第1項から第3項までの規定によって申告書 平成15年改正法附則第7条第3項の規定によって申告書
第74条の10第1項から第3項までの規定によって申告納付する 平成15年改正法附則第7条第3項及び第5項の規定によって申告納付する
第74条の12第2項 第74条の10第1項から第3項まで 平成15年改正法附則第7条第3項
第74条の20第1項 第74条の10第1項から第3項まで若しくは第5項 平成15年改正法附則第7条第3項
第74条の21第1項 経過する日 経過する日(当該経過する日が平成16年1月5日前である場合には、同日)
第74条の21第2項及び第74条の22第1項 第74条の10第1項又は第3項 平成15年改正法附則第7条第5項
第74条の22第3項 第74条の10第1項若しくは第3項の納期限又は第74条の13第1項 平成15年改正法附則第7条第5項
7 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項の規定により道府県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該道府県たばこ税に相当する金額を、新法第74条の14の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき道府県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る道府県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新法第74条の10第1項から第3項まで又は第5項の規定により道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
(ゴルフ場利用税に関する経過措置)
第8条 新法第75条の2及び第75条の3の規定は、施行日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、施行日前におけるゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第9条 新法附則第12条の3第1項及び第3項の規定は、平成16年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成15年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第10条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成15年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成14年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法附則第35条の2(第6項及び第7項を除く。)及び第35条の4の規定は、平成16年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成15年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3 新法附則第35条の2(第6項及び第7項を除く。)及び第35条の4の規定の適用については、平成16年度分の個人の市町村民税に限り、新法附則第35条の2第10項において準用する同条第9項第1号中「、第295条第1項第2号及び第3項並びに第314条の2第1項第10号から第11号まで、第3項及び第10項」とあるのは「並びに第314条の2第1項第10号から第11号まで、第3項及び第10項の規定の適用については、第292条第1項第13号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条の2第10項において準用する同条第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(附則第35条の2の2第6項において準用する同条第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額を除く。)」とし、第295条第1項第2号及び第3項」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、新法附則第35条の2第10項において準用する同条第9項第4号中「第314条の7、第314条の8第1項」とあるのは「第314条の7」と、「第314条の8第1項中「同条第15項」とあるのは「附則第35条の2第10項において準用する同条第7項」と、附則第5条第3項各号」とあるのは「同項各号」と、新法附則第35条の4第4項において準用する同条第2項第4号中「第314条の7、第314条の8第1項」とあるのは「第314条の7」とする。
4 新法附則第35条の2の2及び第35条の4の2の規定は、平成16年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。
5 新法第313条第12項から第15項まで及び第314条の8並びに附則第3条の3第6項及び第5条第4項の規定並びに新法附則第35条の2第10項において準用する同条第6項及び第7項の規定は、平成17年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。
6 新法第314条の2及び第314条の7並びに附則第6条、第33条の3、第34条、第35条の2の3及び第40条第8項の規定は、平成17年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成16年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
7 所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第78条第2項前段の規定により移管された同項前段に規定する発行日取引は、新法附則第35条の2の3第4項において準用する同条第2項に規定する特定口座において処理された取引とみなして、同条の規定を適用する。
8 新法附則第35条の3の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が施行日以後に行う同条第8項に規定する特定株式の譲渡について適用し、市町村民税の所得割の納税義務者が施行日前に行った旧法附則第35条の3第8項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。
9 旧法附則第35条の2第10項において準用する同条第6項及び第7項の規定は、平成15年度分までの個人の市町村民税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第35条の2第10項において準用する同条第6項中「租税特別措置法第37条の10第6項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の10第6項」とする。
10 旧法附則第4条の規定は、平成16年度分までの個人の市町村民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条中「租税特別措置法第8条の5」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第8条の5」とする。
11 旧法附則第35条の2の4及び第35条の2の5の規定は、平成16年度分までの個人の市町村民税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第35条の2の4第1項中「租税特別措置法第37条の11の4第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の11の4第1項」と、「同月31日」とあるのは「2月28日」と、「上場株式等の譲渡」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の2の2第1項に規定する上場株式等の同項に規定する譲渡」と、同条第2項第2号中「同法第37条の11の4第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の11の4第1項」と、「同法第37条の11の3第3項第1号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号」と、「租税特別措置法第37条の11の3第2項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の11の3第2項」と、「租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号」とする。
12 施行日から平成15年12月31日までの間における旧法附則第35条の2第10項において準用する同条第6項の規定の適用については、旧法附則第35条の2第10項において準用する同条第6項中「租税特別措置法第37条の10第6項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の10第6項」とする。
13 平成16年度分の個人の市町村民税に限り、施行日から平成15年12月31日までの間において支払を受けるべき特定配当に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
14 新法第321条の8第2項の規定は、施行日以後に開始する事業年度(法人税法等改正法附則第3条第1項の規定の適用を受けて旧法人税法第4条の2の承認を受ける同項に規定する内国法人(以下この項において「経過措置適用親法人」という。)、法人税法等改正法附則第3条第1項の規定の適用を受けて旧法人税法第4条の2の承認を受ける法人税法等改正法附則第3条第3項に規定する他の内国法人(以下この項において「経過措置適用子法人」という。)及び当該経過措置適用親法人の各連結事業年度の連結所得(旧法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。)に対する法人税を課される最初の連結親法人事業年度(旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。)において当該経過措置適用親法人との間に旧法人税法第4条の2に規定する完全支配関係を有することとなった同条に規定する他の内国法人(以下この項において「経過措置期間加入法人」という。)の法人税法等改正法附則第3条第1項に規定する経過措置対象年度(同項に規定する最初の連結事業年度としようとする期間に限る。以下この項において「経過措置対象年度」という。)の期間内の各事業年度を除く。)に係る法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度(経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の連結事業年度を除く。)に係る法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の各事業年度に係る法人の市町村民税並びに施行日前に開始した連結事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の連結事業年度に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
15 新法附則第8条の規定は、平成15年1月1日以後に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の市町村民税及び平成15年1月1日以後に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)に係る法人の市町村民税について適用し、平成15年1月1日前に開始した事業年度及び施行日前に終了した事業年度に係る法人の市町村民税並びに平成15年1月1日前に開始した連結親法人事業年度及び施行日前に終了した連結親法人事業年度に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第11条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成15年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成14年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第343条第6項、第348条第2項第2号、第11号の2、第11号の5、第17号から第18号まで、第19号の2、第28号から第30号まで及び第33号から第38号まで並びに第5項、第349条の3第5項、第17項、第21項、第22項、第24項から第26項まで及び第35項、附則第15条の2第1項第2号及び第2項並びに附則第15条の3第2項の規定は、平成16年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成15年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3 新法第348条第2項第2号の4、第16号及び第39号並びに第349条の3第40項の規定は、平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成16年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
4 新法第348条第2項第19号の規定は、平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成16年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
5 平成15年9月30日までに取得された旧法第348条第4項に規定する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 新法第349条の3第2項の規定は、施行日以後に敷設された同項に規定する構築物に対して課する平成16年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に敷設された旧法第349条の3第2項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 新法第349条の3第12項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する車両に対して課する平成16年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧法第349条の3第12項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 新法第349条の3第20項の規定は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の属する年(当該日が1月1日である場合には、当該日の属する年の前年。以下この項において同じ。)の1月1日を賦課期日とする年度の翌年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の属する年の1月1日を賦課期日とする年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
9 新法第349条の3第28項から第31項までの規定は、これらの規定に規定する固定資産(平成18年3月31日までに取得された家屋及び償却資産を除く。)に対して課する平成19年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧法第349条の3第28項から第31項までの規定に規定する固定資産のうち土地に対して課する平成18年度分までの固定資産税並びにこれらの規定に規定する固定資産のうち平成18年3月31日までに取得された家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10 新法第349条の3第32項の規定は、施行日以後に敷設された同項に規定する線路設備に対して課する平成16年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に敷設された旧法第349条の3第32項に規定する線路設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11 新法第349条の3第36項の規定は、平成18年4月1日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成19年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成18年3月31日までに取得された旧法第349条の3第36項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12 新法第349条の3第37項の規定は、平成15年10月1日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成16年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
13 平成15年9月30日までに取得された旧法第349条の3第37項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「日本鉄道建設公団」とあるのは、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」とする。
14 新法第349条の3第41項の規定は、平成15年10月1日以後に取得された同項に規定する事務所及び倉庫に対して課する平成16年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
15 平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間に建設された旧法附則第15条第1項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
16 平成11年4月1日から平成15年3月31日までの間に設置された旧法附則第15条第4項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
17 平成11年4月1日から平成15年3月31日までの間に設置された旧法附則第15条第11項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
18 平成13年4月1日から平成15年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第14項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
19 平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第23項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
20 平成13年4月1日から平成15年3月31日までの間に新設された旧法附則第15条第26項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
第12条 平成15年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、市町村は、宅地等(新法附則第17条第2号に規定する宅地等をいう。以下同じ。)に対して課する固定資産税又は都市計画税について、新法第364条第2項の納税通知書の交付期限までに、新法附則第18条第1項に規定する宅地等調整固定資産税額、新法附則第18条の2に規定する商業地等調整固定資産税額、新法附則第25条第1項に規定する宅地等調整都市計画税額又は新法附則第25条の2に規定する都市計画税額の算定ができない場合には、当該宅地等について旧法附則第18条第1項、第18条の2、第25条第1項又は第27条の3の規定の例により仮に算定した当該宅地等に係る固定資産税額又は都市計画税額に相当する額(以下この条において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲において、当該宅地等に係る固定資産税又は都市計画税をそれぞれの納期において徴収することができる。
2 市町村長は、前項の規定により固定資産税又は都市計画税を賦課した後において、当該宅地等に係る平成15年度分の固定資産税又は都市計画税の税額の算定(以下この条において「本算定」という。)をした場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。この場合において、既に賦課した固定資産税額又は都市計画税額が当該宅地等に係る平成15年度分の固定資産税額又は都市計画税額(以下この条において「本算定税額」という。)に満たないときは本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額又は都市計画税額が本算定税額を超えるときは新法第17条又は第17条の2の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。
3 市町村長は、第1項の規定により固定資産税又は都市計画税を徴収する場合において当該固定資産税又は都市計画税の納税者に交付する納税通知書には、次の事項を内容とする記載をし、又は記載をした文書を添付しなければならない。
 納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額は、宅地等については旧法附則第18条第1項、第18条の2、第25条第1項又は第27条の3の規定の例により仮に算定した額であり、又は当該仮に算定した額を含むものであること。
 既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合においては本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合においてはその過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。
4 第1項の規定により徴収する固定資産税又は都市計画税について滞納処分をする場合には、当該宅地等について第2項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。
(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第13条 市町村は、平成15年度から平成17年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、新法附則第18条の3の規定及び地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)第1条の規定による改正後の地方税法附則第25条の3の規定を適用しないことができる。
2 前項の場合には、新法附則第18条第2項第1号から第3号までに掲げる宅地等で平成15年度から平成17年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第18条の3第1項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該用途変更宅地等が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第17条及び第18条の規定を適用する。
3 第1項の場合には、新法附則第18条第2項第2号に掲げる宅地等で平成15年度に係る賦課期日において新法附則第18条の3第1項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成15年度の宅地等」という。)、新法附則第18条第2項第3号に掲げる宅地等で平成16年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成16年度の宅地等」という。)又は同条第2項第4号に掲げる宅地等で平成17年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成17年度の宅地等」という。)のうち、当該宅地等の類似土地(新法附則第17条第5号に規定する類似土地をいう。以下同じ。)が平成15年度の宅地等にあっては平成14年度、平成16年度の宅地等にあっては平成15年度、平成17年度の宅地等にあっては平成16年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る平成15年度の宅地等にあっては平成15年度分、平成16年度の宅地等にあっては平成16年度分、平成17年度の宅地等にあっては平成17年度分の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第17条及び第18条の規定を適用する。
4 第1項の場合には、平成15年度から平成17年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第18条の3第1項に規定する小規模住宅用地である部分(以下この項において「小規模住宅用地である部分」という。)、同条第1項に規定する一般住宅用地である部分(以下この項において「一般住宅用地である部分」という。)又は同条第1項に規定する非住宅用宅地等である部分(以下この項において「非住宅用宅地等である部分」という。)のうちいずれか2以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る新法附則第17条、第18条及び第18条の2並びに前2項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。
5 前3項の規定は、平成15年度から平成17年度までの各年度分の都市計画税について準用する。この場合において、第2項中「附則第18条第2項第1号から第3号まで」とあるのは「附則第25条第2項において読み替えられた新法附則第18条第2項第1号から第3号まで」と、「及び第18条」とあるのは「及び第25条」と、第3項中「附則第18条第2項第2号」とあるのは「附則第25条第2項において読み替えられた新法附則第18条第2項第2号」と、「附則第18条第2項第3号」とあるのは「附則第25条第2項において読み替えられた新法附則第18条第2項第3号」と、「及び第18条」とあるのは「及び第25条」と、前項中「第18条及び第18条の2」とあるのは「第25条及び第25条の2」と読み替えるものとする。
(市町村たばこ税に関する経過措置)
第14条 平成15年7月1日(次項及び第3項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、なお従前の例による。
2 指定日前に地方税法第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新法第465条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第7項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第131条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市町村たばこ税を課する。
 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1000本につき309円
 新法附則第30条の2第2項に規定する紙巻たばこ 1000本につき146円
3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して1月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。
 所持する製造たばこの区分(たばこ税法第2条第2項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した市町村たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数
 前号の本数により算定した前項の規定による市町村たばこ税額
 その他参考となるべき事項
4 第2項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第7条第3項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第131条第2項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する道府県知事又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた道府県知事又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
5 第3項の規定による申告書を提出した者は、平成16年1月5日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる市町村たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した市町村に納付しなければならない。
6 第2項の規定により市町村たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新法の規定中市町村たばこ税に関する部分(新法第469条、第473条、第474条及び第477条の規定を除く。)を適用する。
第467条第2項 前項 地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号。以下この節において「平成15年改正法」という。)附則第14条第2項
第475条第1項 第473条第1項又は第2項の規定によって申告書 平成15年改正法附則第14条第3項の規定によって申告書
第473条第1項又は第2項の規定によって申告納付する 平成15年改正法附則第14条第3項及び第5項の規定によって申告納付する
第475条第2項 第473条第1項若しくは第2項 平成15年改正法附則第14条第3項
第480条第1項 第473条第1項、第2項若しくは第4項 平成15年改正法附則第14条第3項
第481条第1項 経過する日 経過する日(当該経過する日が平成16年1月5日前である場合には、同日)
第481条第2項及び第482条第1項 第473条第1項又は第2項 平成15年改正法附則第14条第5項
第482条第3項 第473条第1項若しくは第2項の納期限又は第476条第1項 平成15年改正法附則第14条第5項
7 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項の規定により市町村たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市町村たばこ税に相当する金額を、新法第477条の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市町村たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市町村たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新法第473条第1項、第2項又は第4項の規定により市町村長に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第15条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第603条の2、第603条の2の2、附則第31条の3の2及び附則第31条の3の3の規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成15年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成14年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第603条の2、第603条の2の2、附則第31条の3の2及び附則第31条の3の3の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新法第586条第2項第1号の12の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)中同号に規定する農林漁業体験施設及び農林水産物等販売施設の用に供する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に関する部分は、施行日以後に新築され、又は増築される同号に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
4 新法第586条第2項第8号の2、第26号及び第27号の2、第587条の2第1項並びに附則第31条の3第4項及び第9項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成16年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成15年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
5 新法第586条第2項第27号の6の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、同号に規定する建築物で施行日以後に新築されたものの敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
6 新法第602条第1項第1号ホの規定は、施行日以後にされる同号に規定する譲渡に係る土地に係る特別土地保有税について適用する。
7 旧法第603条の2第4項の規定は、施行日前にされた同条第2項に規定する申請に係る同条第1項の認定については、なおその効力を有する。
8 旧法第603条の2の2第2項の規定は、施行日前にされた政令で定める手続に係る同条第1項の確認については、なおその効力を有する。
9 特別土地保有税審議会については、旧法第603条の3の規定は、前2項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第603条の2第4項又は第603条の2の2第2項の規定によりその権限に属させられた事項の調査審議が終了するまでの間は、なおその効力を有する。
10 新法附則第31条第2項及び第31条の3第3項の規定は、平成15年1月1日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第16条 新法附則第32条第3項から第5項まで及び第7項の規定、同条第9項の規定(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第16条第3項の規定による届出をした者に係る部分を除く。)並びに同条第10項及び第11項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2 施行日前の旧法附則第32条第9項及び第10項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
3 新法附則第32条第9項の規定(道路運送車両法第16条第3項の規定による届出をした者に係る部分に限る。)は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成14年法律第89号)の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第17条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業所税(新法第701条の32第1項に規定する事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成15年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成15年前の年分の個人の事業及び平成15年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
2 施行日前に行われた事業所用家屋(旧法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。)の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税(旧法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)については、なお従前の例による。
3 旧法第701条の41第1項の表第2号の2に掲げる施設に係る事業のうち、平成15年9月30日までに終了する事業年度分までの科学技術振興事業団の事業に対して課する事業に係る事業所税(旧法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。)については、なおその効力を有する。
(都市計画税に関する経過措置)
第18条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成15年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成14年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 新法第702条第2項の規定(新法第349条の3第26項、第35項及び第41項の規定に関する部分に限る。)並びに新法附則第15条の2第2項及び第15条の3第2項の規定は、平成16年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成15年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 新法第702条第2項の規定(新法第349条の3第28項から第31項までの規定に関する部分に限る。)は、新法第349条の3第28項から第31項までの規定の適用を受ける土地又は家屋(平成18年3月31日までに取得された家屋を除く。)に対して課する平成19年度以後の年度分の都市計画税について適用し、旧法第349条の3第28項から第31項までの規定の適用を受ける土地に対して課する平成18年度分までの都市計画税及びこれらの規定の適用を受ける平成18年3月31日までに取得された家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
4 新法第702条第2項の規定(新法第349条の3第36項の規定に関する部分に限る。)は、平成18年4月1日以後に取得された新法第349条の3第36項の規定の適用を受ける家屋に対して課する平成19年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成18年3月31日までに取得された旧法第349条の3第36項の規定の適用を受ける家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
第19条 平成14年度に係る賦課期日に所在する土地(平成15年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等(新法附則第17条第3号に規定する地目の変換等をいう。)がある土地を除く。)のうち平成14年度分の都市計画税額について旧法附則第27条の3第1項の規定により減額されたものに係る平成15年度分の都市計画税に限り、新法附則第17条第4号に規定する前年度課税標準額は、同号ロの規定にかかわらず、当該土地の次の各号に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 次号又は第3号に掲げる土地以外の土地 次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに定める額(当該土地が平成14年度分の都市計画税について旧法第702条の3又は附則第27条の規定の適用を受ける土地(以下この項において「平成14年度住宅用地等」という。)であるときは、それぞれに定める額に旧法第702条の3又は附則第27条の規定により読み替えられた旧法附則第19条の3第1項本文に定める率(以下この項において「住宅用地等特例率」という。)を乗じて得た額)
 平成14年度において旧法附則第27条の3第1項第1号に規定する据置減額適用土地(以下この号において「平成14年度据置減額適用土地」という。)であるもの 平成14年度据置減額の基礎となる価額(当該平成14年度据置減額適用土地が、同項第1号ハ(1)に掲げる土地であるときは同号ハ(1)に定める額とし、同号ハ(2)に掲げる土地であるときは同号ハ(2)に定める額とする。)
 平成14年度において旧法附則第27条の3第1項第2号に規定する引下げ減額適用土地(以下この号において「平成14年度引下げ減額適用土地」という。)であるもの 平成14年度引下げ減額の基礎となる価額(当該平成14年度引下げ減額適用土地が、同項第2号ハ(1)に掲げる土地であるときは同号ハ(1)に定める額とし、同号ハ(2)に掲げる土地であるときは同号ハ(2)に定める額とし、同号ハ(3)に掲げる土地であるときは同号ハ(3)に定める額とする。)
 旧法附則第27条の3第2項の規定により読み替えられた同条第1項の規定の適用を受ける土地 当該土地に係る平成14年度分の都市計画税額(当該土地が同年度分の都市計画税について旧法附則第25条第1項、第26条第1項又は第27条の2第1項の規定の適用を受ける土地であるときは、同年度の旧法附則第25条第1項に規定する宅地等調整都市計画税額、旧法附則第26条第1項に規定する農地調整都市計画税額又は旧法附則第27条の2第1項に規定する市街化区域農地調整都市計画税額とし、旧法附則第27条の3第1項の規定により減額される前の都市計画税の額とする。以下この項において同じ。)に、当該土地に係る旧法附則第27条の3第2項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する類似土地の次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに定める額(当該類似土地が平成14年度住宅用地等であるときは、それぞれに定める額に住宅用地等特例率を乗じて得た額)を当該類似土地に係る平成14年度分の都市計画税額で除して得た数値を乗じて得た額
 平成14年度において旧法附則第27条の3第2項の規定により読み替えられた同条第1項第1号に規定する据置減額適用土地(以下この号において「平成14年度据置減額適用土地」という。)であるもの 平成14年度据置減額の基礎となる価額(当該平成14年度据置減額適用土地が、同条第2項の規定により読み替えられた同条第1項第1号ハ(1)に掲げる土地であるときは同号ハ(1)に定める額とし、同号ハ(2)に掲げる土地であるときは同号ハ(2)に定める額とする。)
 平成14年度において旧法附則第27条の3第2項の規定により読み替えられた同条第1項第2号に規定する引下げ減額適用土地(以下この号において「平成14年度引下げ減額適用土地」という。)であるもの 平成14年度引下げ減額の基礎となる価額(当該平成14年度引下げ減額適用土地が、同条第2項の規定により読み替えられた同条第1項第2号ハ(1)に掲げる土地であるときは同号ハ(1)に定める額とし、同号ハ(2)に掲げる土地であるときは同号ハ(2)に定める額とし、同号ハ(3)に掲げる土地であるときは同号ハ(3)に定める額とする。)
 旧法附則第27条の3第4項の規定により読み替えられた同条第1項の規定の適用を受ける土地 当該土地に係る平成14年度分の都市計画税額に、当該土地に係る同条第4項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する類似する宅地等の次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに定める額(当該類似する宅地等が平成14年度住宅用地等であるときは、それぞれに定める額に住宅用地等特例率を乗じて得た額)を当該類似する宅地等に係る平成14年度分の都市計画税額で除して得た数値を乗じて得た額
 平成14年度において旧法附則第27条の3第4項の規定により読み替えられた同条第1項第1号に規定する据置減額適用土地(以下この号において「平成14年度据置減額適用土地」という。)であるもの 平成14年度据置減額の基礎となる価額(当該平成14年度据置減額適用土地が、同条第4項の規定により読み替えられた同条第1項第1号ハ(1)に掲げる土地であるときは同号ハ(1)に定める額とし、同号ハ(2)に掲げる土地であるときは同号ハ(2)に定める額とする。)
 平成14年度において旧法附則第27条の3第4項の規定により読み替えられた同条第1項第2号に規定する引下げ減額適用土地(以下この号において「平成14年度引下げ減額適用土地」という。)であるもの 平成14年度引下げ減額の基礎となる価額(当該平成14年度引下げ減額適用土地が、同条第4項の規定により読み替えられた同条第1項第2号ハ(1)に掲げる土地であるときは同号ハ(1)に定める額とし、同号ハ(2)に掲げる土地であるときは同号ハ(2)に定める額とし、同号ハ(3)に掲げる土地であるときは同号ハ(3)に定める額とする。)
2 新法附則第25条の3の規定により読み替えられた新法附則第18条の3第1項に規定する特定用途宅地等のうち平成14年度分の都市計画税額について旧法附則第27条の3第1項の規定により減額されたものに係る平成15年度の特定用途前年度課税標準額(新法附則第25条の3の規定により読み替えられた新法附則第18条の3第1項に規定する特定用途前年度課税標準額をいう。)は、新法附則第25条の3の規定により読み替えられた新法附則第18条の3第2項第1号の規定にかかわらず、当該特定用途宅地等の前項第1号又は第2号に掲げる土地の区分に応じ、同項第1号又は第2号に定める額とする。
3 新法附則第25条の3の規定により読み替えられた新法附則第18条の3第3項第1号に規定する平成14年度類似特定用途宅地等のうち平成14年度分の都市計画税額について旧法附則第27条の3第1項の規定により減額されたものに係る平成14年度類似課税標準額(新法附則第25条の3の規定により読み替えられた新法附則第18条の3第3項第1号に規定する平成14年度類似課税標準額をいう。)は、新法附則第25条の3の規定により読み替えられた新法附則第18条の3第4項第1号の規定にかかわらず、当該平成14年度類似特定用途宅地等の第1項第1号又は第2号に掲げる土地の区分に応じ、同項第1号又は第2号に定める額とする。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第20条 新法第703条の4第26項の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 新法附則第37条の2の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(2005年日本国際博覧会に係る経過措置)
第21条 新法附則第39条の2第3項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第53条第24項若しくは第321条の8第24項の期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又はこれらの期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法附則第39条の2第4項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
3 新法附則第39条の2第7項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第22条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第27条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(地方税法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第34条 前条の規定による改正後の地方税法の一部を改正する法律附則第6条第5項の規定は、平成16年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成15年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(地方税法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第36条 前条の規定による改正後の地方税法の一部を改正する法律附則第8条第8項の規定は、平成16年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成15年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第40条 前条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律(以下この条において「新平成13年地方税法等改正法」という。)附則第5条第2項の規定は、平成16年3月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新平成13年地方税法等改正法附則第5条第3項の規定は、平成15年10月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 新平成13年地方税法等改正法附則第8条第2項の規定は、平成16年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成15年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
4 新平成13年地方税法等改正法附則第8条第5項の規定は、平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成16年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附則 (平成15年5月30日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第12条 前条の規定による改正後の地方税法(次項において「新地方税法」という。)第349条の3第42項の規定は、同項に規定する固定資産(平成15年9月30日までに取得された家屋及び償却資産を除く。)に対して課する平成16年度以後の年度分の固定資産税について適用し、前条の規定による改正前の地方税法第348条第2項第31号に規定する固定資産のうち土地に対して課する平成15年度分までの固定資産税並びに同号に規定する固定資産のうち平成15年9月30日までに取得された家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
2 新地方税法第702条第2項の規定(新地方税法第349条の3第42項の規定に関する部分に限る。)は、新地方税法第349条の3第42項の規定の適用を受ける土地又は家屋(平成15年9月30日までに取得された家屋を除く。)に対して課する平成16年度以後の年度分の都市計画税について適用し、前条の規定による改正前の地方税法第348条第2項第31号の規定の適用を受ける土地に対して課する平成15年度分までの都市計画税及び同号の規定の適用を受ける平成15年9月30日までに取得された家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
附則 (平成15年5月30日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第38条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第40条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成15年5月30日法律第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成15年6月11日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成15年6月11日法律第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年6月18日法律第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第2条中消防法目次の改正規定、同法第2条第7項、第5条の2、第8条の2の3、第10条、第11条の4、第13条の3、第17条及び第17条の2の改正規定、同条を同法第17条の2の5とし、同法第17条の次に4条を加える改正規定、同法第17条の3の2から第17条の5まで、第17条の8、第17条の10から第17条の12まで、第17条の14、第21条の3、第21条の7から第21条の11まで、第21条の15及び第21条の16の改正規定、同法第21条の16の6の次に章名を付する改正規定、同法第21条の17、第21条の36及び第21条の40の改正規定、同法第4章の2第3節を同法第4章の3第1節とする改正規定、同法第4章の2第4節の節名の改正規定、同法第21条の45及び第21条の46の改正規定、同法第21条の49を削る改正規定、同法第21条の48の改正規定、同条を同法第21条の49とする改正規定、同法第21条の47の改正規定、同条を同法第21条の48とし、同法第21条の46の次に1条を加える改正規定、同法第21条の50から第21条の57まで、同法第4章の2第4節を同法第4章の3第2節とする改正規定、同法第41条、第41条の6、第43条の5、第44条第8号、第46条の2及び第46条の5の改正規定、同条を同法第46条の6とし、同法第46条の4を同法第46条の5とし、同法第46条の3を同法第46条の4とし、同法第46条の2の次に1条を加える改正規定、同法別表を同法別表第1とし、同表の次に2表を加える改正規定並びに附則第6条から第8条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成15年6月18日法律第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成15年6月18日法律第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条中電気事業法目次の改正規定、第6章の改正規定並びに第106条、第107条、第112条の2、第117条の3、第117条の4及び第119条の2の改正規定並びに第3条の規定並びに附則第17条、第18条、第19条第1項、第20条から第38条まで、第41条、第43条、第45条、第46条、第48条、第51条及び第55条から第57条までの規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成15年6月18日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年12月1日から施行する。
附則 (平成15年6月20日法律第101号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成15年7月16日法律第117号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第7条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成15年7月16日法律第119号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)の施行の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第6条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成15年7月24日法律第125号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 第2条の規定、第3条中会社法第11条第2項の改正規定並びに附則第6条から附則第15条まで、附則第21条から附則第31条まで、附則第34条から附則第41条まで及び附則第44条から附則第48条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成16年3月31日法律第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法第700条の3第4項の改正規定、同法第700条の4の次に1条を加える改正規定、同法第700条の9第1項の改正規定、同法第700条の11の2を削る改正規定、同法第700条の14の2の次に1条を加える改正規定並びに同法第700条の15、第700条の16第1項、第700条の19第2項、第700条の22の2、第700条の22の3、第700条の26第1項、第700条の28及び第700条の30第3項の改正規定並びに附則第15条第1項及び第3項の規定 平成16年6月1日
 第1条中地方税法第72条の4第1項第3号の改正規定(「、都市基盤整備公団」を削る部分に限る。)、同法第73条の2第2項及び第73条の4第1項第11号の改正規定、同法第73条の7第13号の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同法第73条の14第8項、第73条の27の2第1項、第73条の28、第348条第2項第32号、第586条第2項第21号の2及び第27号の6並びに第602条第1項の改正規定、同法附則第10条に5項を加える改正規定(同条第13項に係る部分に限る。)、同法附則第10条の2第1項の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同法附則第11条第33項の改正規定並びに同条に4項を加える改正規定(同条第34項及び第35項に係る部分に限る。)並びに附則第10条第5項並びに第12条第5項及び第7項の規定 平成16年7月1日
 第1条中地方税法第23条第1項の改正規定(同項第4号に係る部分を除く。)、同法第34条、第45条の2第1項第5号及び第72条の50第2項の改正規定、同法第292条第1項の改正規定(同項第4号に係る部分を除く。)、同法第314条の2及び第317条の2第1項第5号の改正規定、同法附則第4条の2第5項の改正規定(「、第10号」を削る部分に限る。)、同条第6項の改正規定(「、第10号」を削る部分に限る。)、同法附則第33条の3第3項第1号及び第5項並びに第34条第3項第1号の改正規定、同条第4項の改正規定(「、第10号」を削る部分に限る。)、同法附則第35条の2第9項第1号の改正規定、同条第10項の改正規定(「、第10号」を削る部分に限る。)並びに同法附則第35条の4の改正規定並びに附則第3条第3項、第4条第4項及び第9条第3項の規定 平成17年1月1日
 第1条中地方税法附則第12条の3第1項の改正規定(同項に2号を加える部分に限る。)及び附則第6条第2項の規定 平成17年4月1日
 第1条中地方税法第72条の5第1項第5号及び第8号の改正規定、同法第73条の4第1項第21号の改正規定(「中小企業総合事業団が中小企業総合事業団法(平成11年法律第19号)第21条第1項第10号」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)第15条第1項第2号」に改める部分に限る。)、同法第73条の14第7項の改正規定(「都道府県若しくは」を「都道府県又は」に改める部分及び「又は環境事業団から環境事業団法(昭和40年法律第95号)第18条第1項第1号に規定する建物で政令で定めるものの譲渡しを受けた場合」を削る部分を除く。)、同法第73条の27の5第1項の改正規定(「中小企業総合事業団から中小企業総合事業団法第21条第1項第2号イ若しくはロの資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けて、中小企業構造の高度化」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構から独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第3号ロの資金の貸付けを受けて、同号ロに規定する連携等又は中小企業の集積の活性化」に改める部分に限る。)並びに同法第348条第2項第22号、第586条第2項第12号及び第701条の34第3項第20号の改正規定並びに附則第5条第2項、第10条第4項、第12条第4項並びに第18条第2項及び第3項の規定 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律の施行の日
 第1条中地方税法第72条の23第1項の改正規定及び同法第72条の49の8第1項の改正規定(「第21条及び」を削る部分を除く。) 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の施行の日
 第1条中地方税法附則第15条第32項の改正規定 特定都市河川浸水被害対策法の施行の日
 第1条中地方税法第23条第1項第4号及び第53条第1項の改正規定、同条第15項の改正規定(「第82条の15」の下に「(同法第145条の8において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同条第29項、同法第72条の40第1項第2号、第292条第1項第4号及び第321条の8第1項の改正規定、同条第15項の改正規定(「第82条の15」の下に「(同法第145条の8において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)並びに同条第29項及び同法第734条第3項の改正規定 信託業法(平成16年法律第154号)の施行の日
 第1条中地方税法第24条第5項、第52条第2項第3号、第72条の5第1項第6号、第294条第7項、第312条第3項第3号及び第701条の34第2項の改正規定 建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成16年法律第67号)第4条の規定の施行の日
 第1条中地方税法第25条第1項第1号の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第72条の4第1項第1号の改正規定、同法第73条の3第1項の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第146条第1項の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第179条の改正規定(「これらの組合」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第296条第1項第1号の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第343条第7項及び第348条第1項の改正規定、同法第443条第1項の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第699条の4第1項の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第702条の2第1項の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第704条第1項の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)並びに同条第2項の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。) 市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第58号)の施行の日
十一 第1条中地方税法第72条の4第1項第3号の改正規定(「、地域振興整備公団」を削る部分に限る。)、同法第73条の4第1項第20号の改正規定、同法第73条の4第1項第21号の改正規定(「中小企業総合事業団が中小企業総合事業団法(平成11年法律第19号)第21条第1項第10号」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)第15条第1項第2号」に改める部分を除く。)、同法第73条の7第13号の改正規定(「地域振興整備公団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める部分に限る。)、同法第586条第2項第1号の25、第1号の26及び第13号の改正規定並びに同法附則第10条に5項を加える改正規定(同条第12項に係る部分に限る。)並びに附則第12条第3項、第33条及び第34条の規定 中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成16年法律第35号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
十二 第1条中地方税法第72条の4第1項第3号の改正規定(「、奄美群島振興開発基金」を削る部分に限る。) 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成16年法律第11号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
十三 第1条中地方税法附則第32条の8第2項の改正規定 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成16年法律第93号)の施行の日
(更正、決定等の期間制限に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第17条の5第3項の規定は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)以後に同項の法定納期限が到来する道府県民税及び市町村民税の均等割(新法第26条第1項及び第312条第1項に規定する法人等に対して課するものに限る。)若しくは法人税割若しくは法人に対して課する事業税又はこれらの地方税に係る加算金について適用し、施行日前に当該法定納期限が到来したこれらの地方税に係る更正、決定又は加算金の決定のできる期間については、なお従前の例による。
(道府県民税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成16年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成15年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第24条の5並びに附則第4条の2及び第35条の2(第9項第1号を除く。)の規定は、平成17年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成16年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
3 新法第23条(第1項第4号を除く。)、第34条及び第45条の2第1項第5号並びに附則第4条第7項第1号、第33条の3第3項第1号、第34条第3項第1号、第35条の2第9項第1号及び第35条の4第2項第1号の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成17年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
4 新法附則第4条(第7項第1号を除く。)の規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第7条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下この条及び附則第9条において「新租税特別措置法」という。)第41条の5第7項第1号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る個人の道府県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び附則第9条において「旧租税特別措置法」という。)第41条の5第3項第1号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る個人の道府県民税については、なお従前の例による。
5 新法附則第5条の3第1項の規定は、施行日以後に特定配当等(新法第23条第1項第15号に規定する特定配当等をいう。以下この項において同じ。)に係る新租税特別措置法第4条の2第9項及び第4条の3第10項に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に特定配当等に係る旧租税特別措置法第4条の2第9項又は第4条の3第10項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
6 新法附則第34条(第3項第1号を除く。)の規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う新租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税については、なお従前の例による。
7 新法附則第34条の2の規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第34条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税については、なお従前の例による。
8 新法附則第35条の規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う新租税特別措置法第32条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第32条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税については、なお従前の例による。
9 新法附則第35条の3第8項の規定は、所得割の納税義務者が施行日以後に行う同項に規定する特定中小会社の特定株式(新租税特別措置法第37条の13第1項第2号及び第3号に定めるものにあっては、施行日以後に払込みにより取得をするものに限る。)の譲渡について適用し、所得割の納税義務者が施行日前に行った旧法附則第35条の3第8項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。
10 平成16年度分の個人の道府県民税に限り、附則第9条第9項の規定の適用を受ける者に係る当該年度分の道府県民税に関する申告書の提出期限については、新法第45条の2第1項中「3月15日」とあるのは、「平成16年4月30日」とする。
11 平成17年度分の個人の道府県民税に限り、平成17年1月1日現在において、道府県内に住所を有することにより均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で夫が住所を有する市町村内に住所を有するものに係る新法第38条の規定の適用については、同条中「1000円」とあるのは、「500円」とする。
12 新法附則第4条の2の規定の適用については、平成17年度分の個人の道府県民税に限り、同条第7項第1号中「第8号」とあるのは、「第8号、第10号」とする。
13 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税、施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する計算期間分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税、施行日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に終了した計算期間分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
14 新法第53条第6項、第8項、第11項、第12項、第15項、第16項、第19項又は第20項の規定は、平成13年4月1日以後に開始した事業年度において生じた同条第6項の連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日以後に開始した連結事業年度において生じた同条第11項の控除対象個別帰属税額、同日以後に開始した事業年度若しくは計算期間において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第15項の控除対象還付法人税額又は同日以後に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第19項の控除対象個別帰属還付税額について適用し、同日前に開始した事業年度において生じた旧法第53条第6項の連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日前に開始した連結事業年度において生じた同条第11項の控除対象個別帰属税額、同日前に開始した事業年度若しくは計算期間において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第15項の控除対象還付法人税額又は同日前に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第19項の控除対象個別帰属還付税額については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第4条 新法第72条の23第2項の規定は、平成13年4月1日以後に開始した事業年度(連結事業年度(法人税法(昭和40年法律第34号)第15条の2に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)に該当する期間を除く。)において生じた新法第72条の23第2項の欠損金額又は同日以後に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じた同項の個別欠損金額について適用し、同日前に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)において生じた旧法第72条の23第2項の欠損金額又は同日前に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じた同項の個別欠損金額については、なお従前の例による。
2 新法第72条の48第3項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項及び附則第22条において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに施行日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
3 新法第72条の49の8第1項の規定は、平成17年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成16年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
4 新法第72条の50第2項の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成17年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第5条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 旧法第73条の14第7項及び第73条の27の5第1項に規定する資金の貸付けを受けて、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律の施行の日以後に不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第6条 新法附則第12条の3第4項及び第6項の規定は、平成17年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成16年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
2 新法附則第12条の3第1項の規定は、平成17年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成16年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(狩猟者登録税に関する経過措置)
第7条 施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟者登録税については、なお従前の例による。
(道府県法定外普通税に関する経過措置)
第8条 新法第259条第1項の規定は、施行日以後に同条の規定によりされる協議の申出に係る道府県法定外普通税の同項に規定する新設又は変更について適用し、この法律の施行の際現に旧法第259条の規定によりされている協議の申出に係る道府県法定外普通税の同条に規定する新設又は変更については、なお従前の例による。
2 新法第259条第2項の規定は、施行日以後に議会の議決がされる道府県法定外普通税の新設又は変更をする旨の条例の制定について適用し、施行日前に議会の議決がされた道府県法定外普通税の新設又は変更をする旨の条例の制定については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第9条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成16年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成15年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第295条並びに附則第4条の2及び第35条の2(第9項第1号を除く。)の規定は、平成17年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成16年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3 新法第292条(第1項第4号を除く。)、第314条の2及び第317条の2第1項第5号並びに新法附則第4条第8項において準用する同条第7項第1号、新法附則第33条の3第5項において準用する同条第3項第1号、新法附則第34条第4項において準用する同条第3項第1号、新法附則第35条の2第10項において準用する同条第9項第1号及び新法附則第35条の4第4項において準用する同条第2項第1号の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成17年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
4 新法附則第4条の規定(第7項第1号を除く。)は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う新租税特別措置法第41条の5第7項第1号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る個人の市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第41条の5第3項第1号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る個人の市町村民税については、なお従前の例による。
5 新法附則第34条(第3項第1号を除く。)の規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う新租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市町村民税については、なお従前の例による。
6 新法附則第34条の2の規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧法附則第34条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市町村民税については、なお従前の例による。
7 新法附則第35条の規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う新租税特別措置法第32条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第32条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市町村民税については、なお従前の例による。
8 新法附則第35条の3第12項において準用する同条第8項の規定は、所得割の納税義務者が施行日以後に行う同項に規定する特定中小会社の特定株式(新租税特別措置法第37条の13第1項第2号及び第3号に定めるものにあっては、施行日以後に払込みにより取得をするものに限る。)の譲渡について適用し、所得割の納税義務者が施行日前に行った旧法附則第35条の3第12項において準用する同条第8項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。
9 平成16年度分の個人の市町村民税に限り、施行日の前日において旧法附則第3条の3第4項の規定に該当する者であり、かつ、平成16年1月1日現在の住所所在地の市町村長に対して当該年度分の市町村民税に関する申告書の提出を要しなかった者(当該市町村における旧法第317条の2第1項ただし書に規定する条例で定めるものに限る。)で、施行日において新たに当該年度分の市町村民税に関する申告書の提出を要することとなるものに係る新法第317条の2の規定の適用については、同条第1項中「3月15日」とあるのは、「平成16年4月30日」とする。
10 平成17年度分の個人の市町村民税に限り、平成17年1月1日現在において、市町村内に住所を有することにより均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で当該市町村内に住所を有するものに係る新法第310条の規定の適用については、同条中「3000円」とあるのは、「1500円」とする。
11 新法附則第4条の2の規定の適用については、平成17年度分の個人の市町村民税に限り、同条第8項において準用する同条第7項第1号中「第8号」とあるのは、「第8号、第10号」とする。
12 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税、施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する計算期間分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税、施行日前に終了した連結事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に終了した計算期間分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
13 新法第321条の8第6項、第8項、第11項、第12項、第15項、第16項、第19項又は第20項の規定は、平成13年4月1日以後に開始した事業年度において生じた同条第6項の連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日以後に開始した連結事業年度において生じた同条第11項の控除対象個別帰属税額、同日以後に開始した事業年度若しくは計算期間において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第15項の控除対象還付法人税額又は同日以後に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第19項の控除対象個別帰属還付税額について適用し、同日前に開始した事業年度において生じた旧法第321条の8第6項の連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日前に開始した連結事業年度において生じた同条第11項の控除対象個別帰属税額、同日前に開始した事業年度若しくは計算期間において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第15項の控除対象還付法人税額又は同日前に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第19項の控除対象個別帰属還付税額については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第10条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成16年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成15年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第343条第9項の規定は、施行日以後に取り付けられた同項に規定する特定附帯設備に対して課する平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取り付けられた同項に規定する特定附帯設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 施行日前に設けられた旧法第348条第2項第15号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新法第348条第2項第22号の規定は、平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成16年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
5 新法第348条第2項第32号の規定は、平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成16年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
6 新法第349条の3第2項の規定は、施行日以後に敷設された同項に規定する構築物に対して課する平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に敷設された旧法第349条の3第2項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 旧法第349条の3第16項に規定する固定資産に対して課する平成16年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
8 新法第349条の3第17項の規定は、平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
9 旧法第349条の3第18項に規定する固定資産に対して課する平成16年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
10 施行日前に敷設された旧法第349条の3第32項に規定する線路設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11 新法第349条の3第35項の規定は、施行日以後に建設された同項に規定する変電所の用に供する償却資産に対して課する平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に建設された旧法第349条の3第37項に規定する変電所の用に供する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12 新法第349条の3第37項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧法第349条の3第39項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13 施行日前にされた旧法第382条の3の規定に基づく証明書の交付の請求については、なお従前の例による。
14 平成14年4月1日から平成16年3月31日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第15条第3項に規定する倉庫等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
15 平成14年4月1日から平成16年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第5項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
16 平成14年4月1日から平成16年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第6項第2号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
17 平成14年4月1日から平成16年3月31日までの間に設置された旧法附則第15条第7項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
18 平成14年4月1日から平成16年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第9項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
19 平成9年度から平成15年度までの間に新たに固定資産税が課されることとなった旧法附則第15条第10項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
20 平成14年4月1日から平成16年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第15項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
21 平成8年4月1日から平成16年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第20項に規定する土地及び家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
22 平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第23項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
23 平成12年4月1日から平成16年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第24項に規定する国の機関との共同研究に必要な施設の用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成12年4月1日から平成17年3月31日まで」とあるのは「平成12年4月1日から平成16年3月31日まで」と、「又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいい、非課税独立行政法人であるものに限る。以下本項において同じ。)と共同して研究を行う民法第34条の法人で政令で定めるものが当該特定独立行政法人が所有する土地(その使用の対価が時価より低く定められたものとして総務省令で定めるものに限る。)の上に平成13年4月1日から平成17年3月31日までの間に新たに取得した当該研究に必要な施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるもの」とあるのは「で当該民法第34条の法人が国立大学法人と共同して行う研究に必要な施設の用に供されているものであって当該民法第34条の法人が当該国立大学法人が所有する土地(当該国立大学法人が国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第9条第1項の規定により国から承継した土地でその使用の対価が時価より低く定められたものとして総務省令で定めるものに限る。)の上に所有する家屋及び償却資産」とする。
24 平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間に新設された旧法附則第15条第26項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
25 平成14年4月1日から平成16年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第32項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
26 平成12年8月1日から平成16年3月31日までの間に食品流通構造改善促進法第4条第2項の規定による認定を受けた同条第6項に規定する構造改善計画に基づき同法第2条第3項第2号の事業が実施される卸売市場法第2条第4項に規定する地方卸売市場において直接その本来の事業の用に供された旧法附則第15条第33項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
27 平成14年4月1日から平成16年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第35項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(市町村たばこ税に関する経過措置)
第11条 新法第485条の13第1項の規定は、平成16年度以後の年度の市町村たばこ税について適用し、平成15年度までの市町村たばこ税については、なお従前の例による。
2 平成16年度の市町村たばこ税に係る新法第485条の13第1項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは「除して得た割合に100分の112を乗じて得た割合」と、「当該超える部分に相当する額」とあるのは「当該超える部分に相当する額の2分の1に相当する額」とする。
3 平成17年度の市町村たばこ税に係る新法第485条の13第1項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に100分の104を乗じて得た割合」とする。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第12条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第602条の規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成16年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成15年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第602条の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新法第586条第2項第1号の25及び第1号の26の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成17年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成16年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 新法第586条第2項第12号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成17年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成16年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
5 新法第586条第2項第21号の2及び第27号の6の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成17年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成16年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
6 新法第586条第2項第23号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成17年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成16年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
7 旧法第602条第1項第1号ハに掲げる土地の譲渡をすることにつき同項に規定する市町村長の認定を受けた土地の所有者等(旧法第585条第1項に規定する土地の所有者等をいう。)は、新法第602条第1項第1号ハに掲げる土地の譲渡をすることにつき同項に規定する市町村長の認定を受けたものとみなす。
(市町村法定外普通税に関する経過措置)
第13条 新法第669条第1項の規定は、施行日以後に同条の規定によりされる協議の申出に係る市町村法定外普通税の同項に規定する新設又は変更について適用し、この法律の施行の際現に旧法第669条の規定によりされている協議の申出に係る市町村法定外普通税の同条に規定する新設又は変更については、なお従前の例による。
2 新法第669条第2項の規定は、施行日以後に議会の議決がされる市町村法定外普通税の新設又は変更をする旨の条例の制定について適用し、施行日前に議会の議決がされた市町村法定外普通税の新設又は変更をする旨の条例の制定については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第14条 新法附則第32条第1項、第4項及び第6項から第13項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税に対して適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2 施行日前の旧法附則第32条第5項及び第10項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第15条 新法第700条の4の2の規定は、平成16年6月1日以後に製造される軽油の販売、消費又は譲渡に対して課する軽油引取税について適用する。
2 新法第700条の22の2第1項第1号又は第2号の規定による製造の承認は、これらの号の規定の例により、平成16年6月1日前においても行うことができる。
3 平成16年6月1日前に旧法第700条の22の2第1項第1号又は第2号の規定によりされた混和の承認は、新法第700条の22の2第1項第1号又は第2号の規定によりされた製造の承認とみなす。
(狩猟税に関する経過措置)
第16条 新法の規定中狩猟税に関する部分は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。
(入猟税に関する経過措置)
第17条 施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第18条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成16年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成16年前の年分の個人の事業及び平成16年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
2 旧法第701条の34第3項第20号に規定する資金の貸付けを受けて設置された施設に係る事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。
3 旧法第701条の34第3項第20号に規定する譲渡しを受けた施設に係る事業のうち、平成16年4月1日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業及び平成16年分までの個人の事業に対して課すべき事業所税については、なお従前の例による。
4 旧法附則第32条の7第10項の規定は、平成16年4月1日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業及び平成16年分までの個人の事業に対して課すべき事業所税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「環境事業団から」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構法(平成15年法律第43号)附則第4条第1項の規定による解散前の環境事業団から」と、「環境事業団法」とあるのは「同法附則第20条の規定による廃止前の環境事業団法(昭和40年法律第95号)」とする。
5 旧法附則第32条の7第11項に規定する事業のうち、同項に規定する特定施設に係る事業所等(新法第701条の31第1項第5号に規定する事業所等をいい、平成14年4月1日から平成16年3月31日までの間に新設されたものに限る。)が新設された日から5年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの当該特定施設に係る民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和61年法律第77号)第6条に規定する認定事業者が行う事業に対して課すべき事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
6 旧法附則第32条の8第2項に規定する事業のうち、施行日から特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成16年法律第93号)の施行の日の前日までに終了する事業年度分の法人の事業に対して課すべき事業所税に係る同項の規定の適用については、同項中「平成16年3月31日」とあるのは「平成16年6月30日」と、「2分の1」とあるのは「3分の1」とする。
(都市計画税に関する経過措置)
第19条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成16年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成15年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 旧法第349条の3第16項の規定の適用を受ける土地又は家屋に対して課する平成16年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 平成14年4月1日から平成16年3月31日までの間に新設し、又は増設された旧法附則第15条第3項に規定する倉庫等に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
4 平成8年4月1日から平成16年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第20項に規定する土地及び家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第20条 新法附則第36条の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(法定外目的税に関する経過措置)
第21条 新法第731条第2項の規定は、施行日以後に同条の規定によりされる協議の申出に係る法定外目的税の同項に規定する新設又は変更について適用し、施行の際現に旧法第731条第2項の規定によりされている協議の申出に係る法定外目的税の同項に規定する新設又は変更については、なお従前の例による。
2 新法第731条第3項の規定は、施行日以後に議会の議決がされる法定外目的税の新設又は変更をする旨の条例の制定について適用し、施行日前に議会の議決がされた法定外目的税の新設又は変更をする旨の条例の制定については、なお従前の例による。
(2005年日本国際博覧会に係る経過措置)
第22条 新法附則第39条の2第4項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後の解散による清算所得に対する事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第23条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第25条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第34条 前条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律附則第8条第3項の規定は、平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成16年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附則 (平成16年4月21日法律第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書によって修正された同条約を改正する1997年の議定書(以下「第2議定書」という。)が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成16年4月21日法律第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成16年5月26日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成16年5月26日法律第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第7条、第7条の2第3項、第8条第3項、第9条第7項及び第9条の3第6項の改正規定、第90条に5項を加える改正規定、第91条第7項、第252条の26の2、第252条の26の7、第255条、第259条第4項及び第281条の5の改正規定並びに次条から附則第8条までの規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成16年5月28日法律第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成16年6月2日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年6月9日法律第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第50条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成16年6月9日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、附則第7条及び第28条の規定は公布の日から、附則第4条第1項から第5項まで及び第9項から第11項まで、第5条並びに第6条の規定は平成16年10月1日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
第26条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第27条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令委任)
第28条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年6月9日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
(検討)
第2条 政府は、この法律の施行後10年以内に、日本道路公団等民営化関係法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成16年6月18日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成16年6月18日法律第124号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
附則 (平成16年12月1日法律第147号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成16年12月1日法律第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この法律の施行の日から1年を経過する日までの間における第4条の規定による改正後の地方税法第750条第2項及び第5項第3号の規定(同法第748条第3項の承認に係る部分に限る。)の適用については、同法第750条第2項中「3月前」とあるのは「5月前」と、同項ただし書中「6月」とあるのは「8月」と、同条第5項第3号中「3月」とあるのは「5月」とする。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年12月3日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第39条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第40条 附則第3条から第10条まで、第29条及び前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年12月3日法律第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年1月1日から施行する。
附則 (平成17年3月25日法律第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法第72条の5第1項の改正規定、同法第73条の4第1項第1号の改正規定(「日本原子力研究所、核燃料サイクル開発機構」を「独立行政法人日本原子力研究開発機構」に改める部分に限る。)、同法第348条第4項の改正規定(「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改める部分に限る。)、同法第349条の3第10項、第586条第2項第5号の3並びに第701条の34第3項第1号及び第2号の改正規定並びに同法附則第32条第11項の改正規定並びに附則第7条第4項、第8条第2項、第9条第6項及び第10条第2項の規定 平成17年10月1日
 第1条中地方税法第24条の5第1項第2号、第45条の2第1項から第3項まで、第295条第1項第2号、第317条の2第1項から第3項まで及び第317条の6の改正規定、同法附則第35条の2の改正規定、同法附則第35条の2の次に1条を加える改正規定、同法附則第35条の2の2から第35条の2の6までの改正規定、同法附則第35条の3の改正規定(「平成17年3月31日」を「平成19年3月31日」に改める部分を除く。)及び同法附則第40条第7項の改正規定並びに附則第2条第1項から第5項まで及び第7項から第9項まで並びに第6条の規定 平成18年1月1日
 第1条中地方税法第73条の14第6項の改正規定(「、食品流通構造改善促進法(平成3年法律第59号)第6条第1項第1号」を削る部分に限る。)、同法第150条第4項、第151条第3項及び第4項、第151条の2並びに第348条第2項第2号の2から第2号の4までの改正規定、同法第349条の3第35項の改正規定(「とし、その後5年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の4分の3の額」を削る部分に限る。)、同法第586条第2項第9号の2並びに第701条の31第1項第5号及び第2項の改正規定並びに同法附則第34条の2及び第34条の2の2の改正規定並びに附則第5条、第7条第2項及び第8項並びに第9条第2項から第5項までの規定 平成18年4月1日
 第1条中地方税法第349条の3第39項の改正規定及び同条第40項の改正規定(「6分の1」を「3分の1」に改める部分に限る。)並びに附則第7条第9項及び第10項並びに第10条第4項及び第5項の規定 平成19年4月1日
 第1条中地方税法第349条の3第29項の改正規定 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第36号)の施行の日
 第1条中地方税法附則第15条第5項及び第8項の改正規定(「第18項」を「第17項」に改める部分を除く。)並びに附則第7条第12項及び第13項の規定 大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成16年法律第56号)の施行の日
 第1条中地方税法第72条の4第1項第2号の2の改正規定及び同法第73条の4第1項に2号を加える改正規定(同項第37号に係る部分に限る。) 総合法律支援法(平成16年法律第74号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日
 第1条中地方税法第348条第2項に3号を加える改正規定(同項第42号に係る部分に限る。) 総合法律支援法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
 第1条中地方税法第73条の4第1項第1号の改正規定(「、本州四国連絡橋公団」を削る部分に限る。)、同法第349条の3第35項の改正規定(「若しくは本州四国連絡橋公団」を削る部分に限る。)、同法附則第9条第8項の改正規定及び同法附則第15条の2第2項の改正規定(「本州四国連絡橋公団法(昭和45年法律第81号)第29条第1項第3号」を「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条第2項第2号」に改める部分に限る。)並びに附則第7条第22項及び第10条第7項の規定 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)の施行の日
 第1条中地方税法第72条の23第1項、第72条の49の8第1項及び第73条の4第1項第4号の4の改正規定並びに附則第3条第1項の規定 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の施行の日
十一 第1条中地方税法第73条の4第1項第11号の改正規定並びに同法附則第10条第13項並びに第11条第34項及び第35項の改正規定 公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(平成17年法律第78号)の施行の日
十二 第1条中地方税法第73条の4第1項第21号、第586条第2項第1号の5及び第14号並びに第701条の34第3項第18号の改正規定並びに附則第4条第2項の規定 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)の施行の日
十三 第1条中地方税法第73条の4第1項に2号を加える改正規定(同項第36号に係る部分に限る。)及び同法第348条第2項に3号を加える改正規定(同項第41号に係る部分に限る。) 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法(平成17年法律第26号)の施行の日
十四 第1条中地方税法第701条の34第6項の改正規定及び同法附則第15条第3項の改正規定(「平成16年4月1日から平成18年3月31日まで」を「平成17年4月1日から平成19年3月31日まで」に改める部分及び「(当該特定倉庫で総務省令で定めるものにあっては、当該特定倉庫に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の6分の5)」を削る部分を除く。) 港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成17年法律第45号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
十五 第1条中地方税法附則第11条に6項を加える改正規定(同条第36項及び第37項に係る部分に限る。) 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成17年法律第34号)附則第1条ただし書に規定する日
十六 第1条中地方税法附則第11条に6項を加える改正規定(同条第38項に係る部分に限る。) 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成17年法律第53号)の施行の日
十七 第1条中地方税法附則第11条に6項を加える改正規定(同条第39項に係る部分に限る。) 通訳案内業法及び外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第54号)附則第1条ただし書に規定する日
十八 第1条中地方税法附則第14条に1項を加える改正規定及び同法附則第15条に3項を加える改正規定(同条第59項に係る部分に限る。) 都市鉄道等利便増進法(平成17年法律第41号)の施行の日
十九 第1条中地方税法附則第15条に3項を加える改正規定(同条第57項に係る部分に限る。) 水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第37号)の施行の日
二十 第1条中地方税法附則第15条に3項を加える改正規定(同条第58項に係る部分に限る。) 港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成17年法律第45号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日
(道府県民税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第24条の5第1項第2号並びに附則第40条第6項及び第7項の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成17年度分までの個人の道府県民税については、第8項に定めるものを除き、なお従前の例による。
2 平成18年度分の個人の道府県民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(新法の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新法第38条の規定の適用については、同条中「1000円」とあるのは、「300円」とする。
3 道府県は、平成18年度分の個人の道府県民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であったものの所得割(新法第24条の5第1項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新法の規定中所得割に関する部分(新法第37条の3を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の3分の2に相当する額を控除するものとする。この場合における新法第37条の3の規定の適用については、同条中「第35条から前条まで」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第2条第3項」とする。
4 平成19年度分の個人の道府県民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(新法の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新法第38条の規定の適用については、同条中「1000円」とあるのは、「600円」とする。
5 道府県は、平成19年度分の個人の道府県民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であったものの所得割(新法第24条の5第1項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新法及び租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)の規定中所得割に関する部分(新法第37条の3を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の3分の1に相当する額を控除するものとする。この場合における新法第37条の3の規定の適用については、同条中「第35条及び前2条」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第2条第5項」とする。
6 この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第48条第1項の規定により道府県の徴税吏員が行っている徴収又は滞納処分は、新法第48条第1項の規定により道府県の徴税吏員が行っている徴収又は滞納処分とみなす。
7 新法附則第35条の2の2の規定は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)以後に同条第1項に規定する事実が発生する場合について適用する。
8 新法附則第35条の3(所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)第5条の規定による改正後の租税特別措置法(次項並びに附則第6条第8項及び第9項において「新租税特別措置法」という。)第37条の13第1項第1号に定める特定株式に関する部分に限る。)の規定は、所得割の納税義務者が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)の施行の日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用し、所得割の納税義務者が同日前に払込みにより取得をした同号に定める特定株式については、なお従前の例による。
9 新法附則第35条の3(新租税特別措置法第37条の13第1項第4号に定める特定株式に係る部分に限る。)の規定は、所得割の納税義務者が施行日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用する。
(事業税に関する経過措置)
第3条 新法第72条の23第1項及び第72条の49の8第1項の規定は、障害者自立支援法の施行の日以後に行われるこれらの規定に規定する給付又は医療、介護、助産若しくはサービスについて適用し、同日前に行われた旧法第72条の23第1項又は第72条の49の8第1項に規定する給付又は医療、介護、助産若しくはサービスについては、なお従前の例による。
2 新法第72条の48第3項及び第4項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに施行日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 旧法第73条の4第1項第21号の規定は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が同号に規定する土地のうち中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)附則第16条の規定によりなお効力を有することとされる同法附則第4条第2号の規定による廃止前の新事業創出促進法(平成10年法律第152号)第32条第1項第1号から第3号までに規定する業務の用に供する土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、当該土地の取得が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)の施行の日から平成19年3月31日までの間に行われたときに限り、なおその効力を有する。この場合において、旧法第73条の4第1項第21号中「新事業創出促進法(平成10年法律第152号)第32条第1項第1号から第3号まで」とあるのは、「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)附則第16条の規定によりなお効力を有することとされる同法附則第4条第2号の規定による廃止前の新事業創出促進法(平成10年法律第152号)第32条第1項第1号から第3号まで」とする。
3 新法附則第11条第16項に規定する代替家屋の取得が施行日から平成19年3月31日までの間に行われる場合における同項の規定の適用については、同項中「敷地の用に供されていた土地が土地区画整理法第2条第4項に規定する施行地区又は都市再開発法第2条第3号に規定する施行地区のうち被災市街地復興特別措置法第5条第1項に規定する被災市街地復興推進地域の区域内にあるもので総務省令で定めるもの(以下この項において「特定地区」という。)の区域内にある場合において、当該被災家屋の所有者その他の政令で定める者が、当該特定地区の区域内に」とあるのは、「所有者その他の政令で定める者が、」とする。
(自動車税に関する経過措置)
第5条 新法第150条第4項、第151条第3項及び第4項並びに第151条の2の規定は、平成18年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成17年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第6条 新法第295条第1項第2号並びに附則第40条第8項及び第9項の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成17年度分までの個人の市町村民税については、第8項に定めるものを除き、なお従前の例による。
2 平成18年度分の個人の市町村民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(新法の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新法第310条の規定の適用については、同条中「3000円」とあるのは、「1000円」とする。
3 市町村は、平成18年度分の個人の市町村民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であったものの所得割(新法第295条第1項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新法の規定中所得割に関する部分(新法第314条の8第1項を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の3分の2に相当する額を控除するものとする。この場合における新法第314条の8第1項の規定の適用については、同項中「第314条の3、第314条の4及び前条」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第3項」とする。
4 平成19年度分の個人の市町村民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(新法の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新法第310条の規定の適用については、同条中「3000円」とあるのは、「2000円」とする。
5 市町村は、平成19年度分の個人の市町村民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であったものの所得割(新法第295条第1項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新法及び租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の規定中所得割に関する部分(新法第314条の8第1項を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の3分の1に相当する額を控除するものとする。この場合における新法第314条の8第1項の規定の適用については、同項中「第314条の3及び前2条」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第5項」とする。
6 新法第317条の6第3項の規定は、平成18年1月1日以後に同項に規定する給与の支払を受けなくなった者がある場合について適用する。
7 新法附則第35条の2の2の規定は、施行日以後に同条第1項に規定する事実が発生する場合について適用する。
8 新法附則第35条の3(新租税特別措置法第37条の13第1項第1号に定める特定株式に関する部分に限る。)の規定は、所得割の納税義務者が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)の施行の日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用し、所得割の納税義務者が同日前に払込みにより取得をした同号に定める特定株式については、なお従前の例による。
9 新法附則第35条の3(新租税特別措置法第37条の13第1項第4号に定める特定株式に係る部分に限る。)の規定は、所得割の納税義務者が施行日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用する。
(固定資産税に関する経過措置)
第7条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成16年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 平成18年4月1日前に建設された旧法第348条第2項第2号の4に規定するトンネルに対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 施行日前に敷設された旧法第349条の3第2項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新法第349条の3第10項の規定は、平成18年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧法第349条の3第10項に規定する固定資産に対して課する平成17年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
5 旧法第349条の3第11項に規定する固定資産に対して課する平成17年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
6 施行日前に製造された旧法第349条の3第12項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 施行日前に敷設された旧法第349条の3第21項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 新法第349条の3第33項の規定は、平成18年4月1日以後に建設された同項に規定する償却資産に対して課する平成19年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成18年3月31日までに建設された旧法第349条の3第35項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9 新法第349条の3第37項の規定は、平成19年4月1日以後に取得された同項に規定する事務所及び倉庫に対して課する平成20年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成19年3月31日までに取得された旧法第349条の3第39項に規定する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10 新法第349条の3第38項の規定は、同項に規定する固定資産(平成19年3月31日までに取得された家屋及び償却資産を除く。)に対して課する平成20年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧法第349条の3第40項に規定する固定資産のうち土地に対して課する平成19年度分までの固定資産税並びに同項に規定する固定資産のうち平成19年3月31日までに取得された家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第15条第3項に規定する特定倉庫、附属機械設備及び特定上屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12 平成16年4月1日から大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成16年法律第56号)の施行の日の前日までの間に取得された旧法附則第15条第5項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13 平成14年4月1日から大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間に取得された旧法附則第15条第8項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
14 平成15年4月1日から平成17年3月31日までの間に設置された旧法附則第15条第11項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
15 平成13年8月24日から平成17年3月31日までの間に新設された旧法附則第15条第12項に規定する緑化施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
16 平成15年4月1日から平成17年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第14項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
17 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第23項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
18 平成13年4月1日から平成17年3月31日までの間に新設された旧法附則第15条第29項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
19 平成13年4月1日から平成17年3月31日までの間に新設された旧法附則第15条第30項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
20 平成15年1月2日から平成17年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第50項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
21 平成15年4月1日から平成17年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第51項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
22 新法附則第15条の2第2項の規定は、平成18年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧法附則第15条の2第2項に規定する固定資産に対して課する平成17年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第8条 次項に定めるものを除き、新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2 新法附則第32条第11項の規定は、平成17年10月1日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前に行った旧法附則第32条第11項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第9条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成17年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成17年前の年分の個人の事業及び平成17年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
2 新法第701条の31第1項第5号及び第2項の規定は、平成18年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の事業及び平成18年以後の年分の個人の事業で同日以後に開始するものに対して課すべき事業所税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業及び平成18年分の個人の事業で同日前に開始したものに対して課すべき事業所税については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に開始する事業年度分の法人の事業並びに平成18年分の個人の事業で平成18年4月1日以後に開始するもの及び平成19年分の個人の事業で平成19年3月31日以前に開始するものに係る新法第701条の31第1項第5号及び第2項の規定の適用については、「65歳」とあるのは、「62歳」とする。
4 第2項の規定にかかわらず、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する事業年度分の法人の事業並びに平成19年分の個人の事業で平成19年4月1日以後に開始するもの、平成20年分の個人の事業、平成21年分の個人の事業及び平成22年分の個人の事業で平成22年3月31日以前に開始するものに係る新法第701条の31第1項第5号及び第2項の規定の適用については、「65歳」とあるのは、「63歳」とする。
5 第2項の規定にかかわらず、平成22年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する事業年度分の法人の事業並びに平成22年分の個人の事業で平成22年4月1日以後に開始するもの、平成23年分の個人の事業、平成24年分の個人の事業及び平成25年分の個人の事業で平成25年3月31日以前に開始するものに係る新法第701条の31第1項第5号及び第2項の規定の適用については、「65歳」とあるのは、「64歳」とする。
6 旧法第701条の34第3項第1号に掲げる施設に係る事業所等(新法第701条の31第1項第5号に規定する事業所等をいう。次項において同じ。)において行う事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。
7 旧法附則第32条の7第2項に規定する事業のうち、同項に規定する中核的民間施設に係る事業所等(平成11年4月3日から平成17年3月31日までの間に新設されたものに限る。)が新設された日から5年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの当該中核的民間施設に係る同項に規定する者が行う事業に対して課すべき事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第10条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成17年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成16年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 新法第702条第2項の規定(新法第349条の3第10項の規定に関する部分に限る。)は、新法第349条の3第10項の規定の適用を受ける家屋に対して課する平成18年度以後の年度分の都市計画税について適用し、旧法第349条の3第10項の規定の適用を受ける家屋に対して課する平成17年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 旧法第349条の3第11項の規定の適用を受ける家屋に対して課する平成17年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
4 新法第702条第2項の規定(新法第349条の3第37項の規定に関する部分に限る。)は、平成19年4月1日以後に取得された新法第349条の3第37項の規定の適用を受ける土地及び家屋に対して課する平成20年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成19年3月31日までに取得された旧法第349条の3第39項の規定の適用を受ける土地及び家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
5 新法第702条第2項の規定(新法第349条の3第38項の規定に関する部分に限る。)は、新法第349条の3第38項の規定の適用を受ける土地及び家屋(平成19年3月31日までに取得された家屋を除く。)に対して課する平成20年度以後の年度分の都市計画税について適用し、旧法第349条の3第40項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成19年度分までの都市計画税及び同項の規定の適用を受ける平成19年3月31日までに取得された家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
6 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第15条第3項に規定する特定倉庫及び特定上屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
7 新法附則第15条の2第2項の規定は、平成18年度以後の年度分の都市計画税について適用し、旧法附則第15条の2第2項に規定する固定資産(償却資産を除く。)に対して課する平成17年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第11条 新法第703条の4第17項及び第26項の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(阪神・淡路大震災に係る固定資産税及び都市計画税の特例に関する経過措置)
第12条 平成17年度から平成19年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税に係る新法附則第16条の2第1項から第9項までの規定の適用については、同条第1項中「で特定地区(土地区画整理法第2条第4項に規定する施行地区又は都市再開発法第2条第3号に規定する施行地区のうち被災市街地復興特別措置法第5条第1項に規定する被災市街地復興推進地域の区域内にあるもので総務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の区域内にあるもののうち」とあるのは「のうち」と、同条第2項中「において、特定地区の区域内に」とあるのは「において、」と、同条第3項及び第4項中「のうち特定地区の区域内にあるものに対して」とあるのは「に対して」と、同条第6項から第9項までの規定中「であり、かつ、特定地区の区域内にある」とあるのは「である」とする。
2 施行日から平成19年3月31日までの間に取得され、又は改築された新法附則第16条の2第10項に規定する家屋に対して課する固定資産税及び都市計画税に係る同項の規定の適用については、同項中「家屋の敷地の用に供されていた土地が特定地区の区域内にある場合において、当該滅失し、又は損壊した家屋」とあるのは「家屋」と、「間に、当該特定地区の区域内に」とあるのは「間に、」とする。
3 平成11年1月2日から平成17年3月31日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第16条の2第10項に規定する家屋に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第16条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成17年3月31日法律第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第3条中関税法の目次の改正規定(「第41条の2」を「第41条の3」に改める部分を除く。)、同法第2条第1項第4号の2の改正規定、同法第6条の2第1項第2号ヘの改正規定、同法第7条の5第1号ニの改正規定及び同号ニを同号ホとし、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える改正規定、同法第7条の6第4項の改正規定、同法第7条の12第1項第2号中ニをホとし、イからハまでをロからニまでとし、同号に次のように加える改正規定、同法第8条第2項の改正規定、同法第9条第3項及び第4項の改正規定、同法第9条の3第1項第3号の改正規定、同法第2章第4節の2中第12条の3の次に1条を加える改正規定、同法第13条第2項第1号の改正規定、同法第14条第1項第4号及び第2項第5号並びに第4項の改正規定、同法第14条の2第2項の改正規定、同法第72条の改正規定、同法第73条第1項の改正規定、同法第94条第1項の改正規定及び同条第2項の改正規定(「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第4条」を「電子帳簿保存法第4条」に改める部分及び同項の表の上欄中「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」を「電子帳簿保存法」に改める部分を除く。)、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定、同法第95条第3項の改正規定(「の規定により」を「(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により」に改める部分に限る。)、同法第105条第1項第4号の2の改正規定、同法第115条第5号の改正規定(「第94条第1項」の下に「(同条第2項において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第11章第2節中第137条の前に1条を加える改正規定、同法第137条の改正規定、同法第138条第1項の改正規定並びに同法第140条第1項及び第2項の改正規定並びに第5条中関税暫定措置法第11条第1項の改正規定及び同法第13条の改正規定並びに附則第3条第1項、第5項及び第6項、附則第6条並びに附則第7条の規定、附則第8条中輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第6条第5項の改正規定並びに同法第19条第1項の改正規定及び同条に1項を加える改正規定並びに附則第10条及び附則第11条の規定 平成17年10月1日
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第7条 附則第1条第1号に定める日前にした行為及び附則第11条各号に掲げる課税貨物に関して同日以後にした行為に係る地方消費税の貨物割(地方税法第72条の77第3号(地方消費税に関する用語の意義)に規定する貨物割をいう。)に関する犯則事件については、なお従前の例による。
附則 (平成17年6月22日法律第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成17年7月29日法律第89号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第27条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第27条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成17年10月21日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第62条中租税特別措置法第84条の5の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、第31条、第34条、第60条第12項、第66条第1項、第67条及び第93条第2項の規定は、郵政民営化法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第83条 国内に住所を有する個人で第78条の規定による改正前の所得税法(次項において「旧所得税法」という。)第9条の2第1項に規定する障害者等であるものが施行日前に預入をした同項に規定する郵便貯金(附則第5条第1項各号に掲げる郵便貯金に限る。次項において「承継郵便貯金」という。)に係る道府県民税の利子割については、なお従前の例による。
2 国内に住所を有する個人で旧所得税法第9条の2第1項に規定する障害者等であるものが施行日前に預入をした同項に規定する郵便貯金(承継郵便貯金を除く。)で施行日前に支払を受けるべき当該郵便貯金の利子で施行日の前日を含む利子の計算期間に対応するものに係る道府県民税の利子割については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第117条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成17年11月7日法律第123号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第24条、第44条、第101条、第103条、第116条から第118条まで及び第122条の規定 公布の日
附則 (平成18年3月31日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法第700条の22の3の改正規定並びに同法附則第15条第28項から第30項までの改正規定及び同条に3項を加える改正規定(同条第57項に係る部分に限る。)並びに附則第13条第23項及び第24項の規定 平成18年6月1日
 第1条中地方税法第74条の5及び第468条の改正規定並びに同法附則第12条の2及び第30条の2の改正規定並びに附則第9条及び第17条の規定 平成18年7月1日
 第1条中地方税法第17条の6の改正規定、同法第72条の43第4項の改正規定(「有限会社」を「合同会社」に改める部分を除く。)、同法第73条の4第1項第4号及び第4号の4から第4号の7までの改正規定、同項第5号の改正規定(「第4号の7まで」を「第4号の4まで、第4号の7」に改める部分に限る。)、同法第348条第2項の改正規定(同項第9号、第11号の3、第11号の4、第36号、第37号及び第39号の改正規定を除く。)、同法第586条第2項第4号の5及び第701条の34第3項第10号の4から第10号の7までの改正規定並びに附則第7条第5項、第8条第2項及び第3項、第13条第2項から第5項まで並びに第19条第2項の規定 平成18年10月1日
 第1条中地方税法第20条の5の3、第50条の4、第71条の14、第71条の15、第71条の35、第71条の36、第71条の55、第71条の56、第72条の46、第72条の47、第74条の23、第74条の24、第90条、第91条、第278条、第279条、第317条の2第5項、第328条の3、第328条の11、第328条の12、第483条、第484条、第536条、第537条、第609条、第610条、第688条、第689条、第699条の21、第699条の22、第700条の33、第700条の34、第701条の12、第701条の13、第701条の61、第701条の62、第721条、第722条、第733条の18及び第733条の19の改正規定、同法附則第7条並びに第8条第7項及び第8項の改正規定、同法附則第35条の2第2項の改正規定(「除く。)」の下に「その他政令で定める事由により交付を受ける政令で定める金額」を加える部分に限る。)並びに同法別表第1及び別表第2を削る改正規定並びに附則第4条、第5条第3項及び第14項並びに第11条第3項及び第11項の規定 平成19年1月1日
 第1条中地方税法第32条第9項、第34条第1項第6号、第10号及び第11号、第4項、第5項並びに第10項、第35条第1項並びに第36条から第37条の2までの改正規定、同法第37条の3の改正規定(「100分の32」を「5分の2」に改める部分を除く。)、同法第45条の2第1項の改正規定(同項第6号を削り、同項第7号を同項第6号とする部分に限る。)、同法第47条、第53条第41項、第71条の47第1項、第71条の67第1項並びに第72条の24の7第1項第1号ハ、第2号及び第3号並びに第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(「、生命保険業及び損害保険業」を「及び保険業」に改める部分を除く。)、同条第4項第1号ハ及びニ、第2号並びに第3号の改正規定、同法第73条の14第6項、第313条第9項、第314条の2第1項第6号、第10号及び第11号、第4項、第5項並びに第10項、第314条の3第1項、第314条の4、第314条の6並びに第314条の7の改正規定、同法第314条の8の改正規定(「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に100分の68」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の3」に改める部分を除く。)、同法第317条の2第1項の改正規定(同項第6号を削り、同項第7号を同項第6号とする部分に限る。)、同法第349条の3第31項の改正規定並びに同法第734条第3項の表の改正規定並びに同法附則第3条の3第2項の改正規定(「35万円を」を「32万円を」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「35万円を」を「32万円を」に改める部分を除く。)、同条第6項の改正規定、同法附則第4条から第4条の3までの改正規定、同法附則第5条第1項の改正規定(「第36条」を「第37条」に改める部分、同項第1号の改正規定(「利益の配当」を「剰余金の配当、利益の配当」に改める部分を除く。)並びに同項第2号及び第3号の改正規定に限る。)、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(「第314条の4」を「第314条の6」に改める部分、同項第1号の改正規定(「利益の配当」を「剰余金の配当、利益の配当」に改める部分を除く。)並びに同項第2号及び第3号の改正規定に限る。)、同条第4項の改正規定、同法附則第5条の3第2項を削る改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第6条、第9条の2、第33条の3から第35条までの改正規定、同法附則第35条の2の改正規定(同条第2項の改正規定(「除く。)」の下に「その他政令で定める事由により交付を受ける政令で定める金額」を加える部分に限る。)を除く。)、同法附則第35条の2の2から第35条の2の4まで、第35条の2の6から第35条の4の2まで及び第35条の6から第37条の2までの改正規定並びに同法附則第40条を削る改正規定並びに附則第2条、第3条、第5条第2項及び第9項から第11項まで、第6条、第7条第4項、第8条第8項、第11条第2項、第12条並びに第13条第9項の規定、附則第26条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第6項及び第12項の改正規定を除く。)並びに附則第30条、第32条及び第33条の規定 平成19年4月1日
 第1条中地方税法第34条第1項第5号及び第5号の3、第7項、第8項並びに第12項の改正規定、同法第45条の2第1項の改正規定(同項第6号を削り、同項第7号を同項第6号とする部分を除く。)、同法第314条の2第1項第5号及び第5号の3、第7項、第8項並びに第12項の改正規定並びに同法第317条の2第1項の改正規定(同項第6号を削り、同項第7号を同項第6号とする部分を除く。)並びに附則第5条第4項から第7項まで及び第11条第4項から第7項までの規定 平成20年1月1日
 第1条中地方税法第37条の3の改正規定(「100分の32」を「5分の2」に改める部分に限る。)及び同法第314条の8の改正規定(「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に100分の68」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の3」に改める部分に限る。)並びに同法附則第5条の2の改正規定並びに附則第5条第8項及び第11条第8項の規定、附則第26条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2の2第6項及び第12項の改正規定に限る。)並びに附則第27条の規定 平成20年4月1日
 第1条中地方税法第10条の3の改正規定、同法第72条の24の2第3項第2号の改正規定(「第3編第10章第1節第3款」を「第2編第10章第1節第3款」に改める部分に限る。)、同法第72条の43第4項の改正規定(「有限会社」を「合同会社」に改める部分に限る。)、同法第72条の84第2項、第73条の7第19号、第700条の22の4及び第700条の24の改正規定並びに同法附則第5条第1項の改正規定(「第36条」を「第37条」に改める部分、同項第1号の改正規定(「利益の配当」を「剰余金の配当、利益の配当」に改める部分を除く。)並びに同項第2号及び第3号の改正規定を除く。)、同条第3項の改正規定(「第314条の4」を「第314条の6」に改める部分、同項第1号の改正規定(「利益の配当」を「剰余金の配当、利益の配当」に改める部分を除く。)並びに同項第2号及び第3号の改正規定を除く。)、同法附則第9条第3項の改正規定(「資本の額」を「資本金の額」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「平成18年3月31日」を「平成20年3月31日」に、「との合計額」とあるのは「との合計額」を「連結個別資本金等の額」とあるのは、「連結個別資本金等の額」に、「控除した金額」を「控除した額」に改め、「、「当該合計額」とあるのは「当該額」と」を削る部分を除く。)、同条に2項を加える改正規定(同条第13項に係る部分に限る。)並びに同法附則第10条第1項及び第3項並びに第11条の4第5項の改正規定並びに附則第8条第9項の規定 会社法(平成17年法律第86号)の施行の日
 第1条中地方税法第73条の4第1項第21号、第73条の6第3項及び第586条第2項第1号の25の改正規定並びに同法附則第11条第6項、第36項及び第37項並びに第15条第11項の改正規定並びに附則第8条第4項及び第6項並びに第13条第15項の規定 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成18年法律第54号)の施行の日
 第1条中地方税法第73条の4第1項第32号及び第33号、第348条第2項第36号及び第37号、第349条の3第23項並びに第586条第2項第27号の2の改正規定並びに附則第8条第5項及び第13条第6項から第8項までの規定 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成18年法律第26号)の施行の日
十一 第1条中地方税法第73条の4第1項第34号及び第348条第2項第39号の改正規定 独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成18年法律第21号)の施行の日
十二 第1条中地方税法第147条第1項第3号イ(1)及び第701条の34第3項第22号の改正規定 道路運送法等の一部を改正する法律(平成18年法律第40号)の施行の日
十三 第1条中地方税法第586条第2項第1号の19の改正規定 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(平成18年法律第31号)の施行の日
十四 第1条中地方税法第702条第1項の改正規定 都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律(平成18年法律第46号)の施行の日
十五 第1条中地方税法附則第11条第26項の改正規定、同法附則第15条第17項の改正規定(「特定用途港湾施設(」の下に「同項第1号に掲げる港湾施設で」を加える部分及び「同じ」を「「特定用途港湾施設」という」に改める部分に限る。)、同条第18項の改正規定(「港湾法第55条の7第2項に規定する」を削る部分に限る。)及び同条第48項の改正規定(「特定用途港湾施設」の下に「(同項第1号に掲げる港湾施設に限る。)」を加える部分に限る。) 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成18年法律第38号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日
十六 第1条中地方税法附則第15条に3項を加える改正規定(同条第56項に係る部分に限る。) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年法律第51号)の施行の日
十七 第1条中地方税法附則第15条第17項の改正規定(「本項及び次項」を「この項、次項及び第58項」に改める部分、「外貿埠頭公社が」の下に「海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成18年法律第38号)第2条の規定による改正前の」を加える部分及び「承継したもの」の下に「(第58項において「旧公団からの承継資産」という。)」を加える部分に限る。)、同条に3項を加える改正規定(同条第58項に係る部分に限る。)及び同法附則第39条の3の改正規定(同条第2項に係る部分に限る。) 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成18年法律第38号)の施行の日
(所得譲与税法の廃止)
第2条 所得譲与税法は、廃止する。
(過少申告加算金及び不申告加算金に関する経過措置)
第4条 第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第71条の14、第71条の35、第71条の55、第72条の46、第74条の23、第90条、第278条、第328条の11、第483条、第536条、第609条、第688条、第699条の21、第700条の33、第701条の12、第701条の61、第721条及び第733条の18の規定は、平成19年1月1日以後にこれらの規定に規定する申告書又は納入申告書の提出期限が到来する地方税に係る過少申告加算金及び不申告加算金について適用し、同日前にこれらの提出期限が到来した地方税に係る過少申告加算金及び不申告加算金については、なお従前の例による。
(道府県民税に関する経過措置)
第5条 新法附則第3条の3の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成17年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第34条第1項第11号及び第4項、第35条第1項並びに第37条並びに附則第5条第1項、第6条第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項及び第3項、第35条の2第1項、第35条の2の3第1項並びに第35条の4第1項の規定は、平成19年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成18年度分までの個人の道府県民税については、第9項に定めるものを除き、なお従前の例による。
3 新法の規定中分離課税に係る所得割(新法第50条の2の規定によって課する所得割をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)に関する部分は、平成19年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新法第50条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
4 新法第34条第1項第5号及び第5号の3、第7項、第8項並びに第12項の規定は、平成20年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成19年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
5 個人の道府県民税の所得割の納税義務者が、平成19年以後の各年において、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等(第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第34条第1項第5号の3に規定する損害保険契約等であって、当該損害保険契約等が保険期間又は共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある契約その他政令で定めるこれに準ずる契約でこれらの期間が10年以上のものであり、かつ、平成19年1月1日以後に当該損害保険契約等の変更をしていないものに限るものとし、当該損害保険契約等の保険期間又は共済期間の始期(これらの期間の定めのないものにあっては、その効力を生ずる日)が平成19年1月1日以後であるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)に係る損害保険料(同号に規定する損害保険料をいう。以下この項において同じ。)を支払った場合には、新法第34条第1項第5号の3の規定により控除する金額は、同号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額として、同項第5号の3の規定を適用する。この場合において、同号中「保険又は共済」とあるのは「保険若しくは共済」と、「保険金又は共済金」とあるのは「保険金若しくは共済金」と、「又は掛金」とあるのは「若しくは掛金」と、「を支払った」とあるのは「又は地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号)附則第5条第5項に規定する長期損害保険契約等に係る同項に規定する損害保険料を支払った」と、同条第7項中「同項第5号の3」とあるのは「同項第5号の3(地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号)附則第5条第5項において適用する場合を含む。)」とする。
 前年中に支払った地震保険料等(新法第34条第1項第5号の3に規定する地震保険料(以下この項において「地震保険料」という。)及び長期損害保険契約等に係る損害保険料(以下この項において「旧長期損害保険料」という。)をいう。以下この項において同じ。)に係る契約のすべてが同号に規定する損害保険契約等(以下この項及び次項において「損害保険契約等」という。)に該当するものである場合 その支払った当該損害保険契約等に係る地震保険料の金額の合計額(前年中において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって地震保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。第3号において同じ。)の2分の1に相当する金額(その金額が2万5000円を超える場合には、2万5000円)
 前年中に支払った地震保険料等に係る契約のすべてが長期損害保険契約等に該当するものである場合 その支払った旧長期損害保険料の金額の合計額(前年中において長期損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は長期損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって旧長期損害保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額を控除した残額。以下この号及び次号において同じ。)が5000円以下である場合にあっては当該旧長期損害保険料の金額の合計額、当該旧長期損害保険料の金額の合計額が5000円を超える場合にあっては5000円にその超える金額(その金額が1万円を超えるときは、1万円)の2分の1に相当する金額を加算した金額
 前年中に支払った地震保険料等に係る契約のうちに第1号に規定する契約と前号に規定する契約とがある場合 その支払った第1号に規定する契約に係る地震保険料の金額の合計額につき同号の規定に準じて計算した金額と、その支払った前号に規定する契約に係る旧長期損害保険料の金額の合計額につき同号の規定に準じて計算した金額との合計額(当該合計額が2万5000円を超える場合には、2万5000円)
6 前項各号に掲げる金額を計算する場合において、一の損害保険契約等又は一の長期損害保険契約等が同項第1号又は第2号に規定する契約のいずれにも該当するときは、政令で定めるところにより、いずれか一の契約のみに該当するものとして、同項の規定を適用する。
7 前項に定めるもののほか、第5項の規定の適用がある場合における個人の道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8 新法第37条の3の規定は、平成20年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成19年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
9 新法第47条第1項第1号の規定は、平成19年度において賦課決定をされた個人の道府県民税に係る徴収取扱費から適用し、平成18年度以前の年度分の個人の道府県民税(同年度以前において賦課決定をされたものに限る。)に係る徴収取扱費については、なお従前の例による。
10 新法第71条の47第1項の規定は、平成19年度以後に市町村に対し交付すべき配当割(新法第23条第1項第3号の3に掲げる配当割をいう。)に係る交付金(以下この項において「市町村交付金」という。)について適用し、平成18年度までに市町村に対し交付する市町村交付金については、なお従前の例による。
11 新法第71条の67第1項の規定は、平成19年度以後に市町村に対し交付すべき株式等譲渡所得割(新法第23条第1項第3号の4に掲げる株式等譲渡所得割をいう。)に係る交付金(以下この項において「市町村交付金」という。)について適用し、平成18年度までに市町村に対し交付する市町村交付金については、なお従前の例による。
12 平成18年度分の個人の道府県民税に限り、附則第11条第9項の規定の適用を受ける者に係る当該年度分の道府県民税に関する申告書の提出期限については、新法第45条の2第1項中「3月15日」とあるのは、「平成18年4月30日」とする。
13 次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税、施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する計算期間分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税、施行日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に終了した計算期間分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
14 新法附則第8条第7項の規定は、平成19年1月1日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税、同日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に開始する計算期間分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税、同日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に終了した計算期間分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
第6条 道府県は、平成19年度分の個人の道府県民税に限り、当該道府県民税の所得割の納税義務者のうち、当該納税義務者の同年度分の個人の道府県民税に係る新法第35条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この項において「合計課税所得金額」という。)が、新法第37条第1号イ又は第2号イに掲げる金額を超え、かつ、当該納税義務者の平成20年度分の個人の道府県民税に係る合計課税所得金額、新法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額、新法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額、新法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び新法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額並びに附則第26条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約実施特例法」という。)第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額(同条第5項第4号の規定により読み替えて適用される新法第34条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び新租税条約実施特例法第3条の2の2第6項に規定する条約適用配当等の額(同条第8項第4号の規定により読み替えて適用される新法第34条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額が、新法第37条第1号イ又は第2号イに掲げる金額を超えないものについては、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除して得た金額(附則第12条第1項第1号に掲げる金額が同項第2号に掲げる金額に満たない場合においては、当該控除して得た金額から同号に掲げる金額から同項第1号に掲げる金額を控除した金額を差し引いた金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。))を、新法及び新租税条約実施特例法の規定中所得割に関する部分(新法第37条の3の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額から減額するものとする。
 当該納税義務者の平成19年度分の新法第35条の規定による所得割の額から新法第37条の規定による控除額を控除した金額
 当該納税義務者の平成19年度分の個人の道府県民税に係る新法第35条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額につき旧法第35条第1項の規定を適用して計算した所得割の額
2 地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第2条第5項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「零とする。))」とあるのは「零とする。))の3分の2に相当する金額」と、「新法及び新租税条約実施特例法の規定中所得割に関する部分(新法第37条の3の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第2条第5項の規定による所得割の額」とする。
3 第1項の規定は、同項に規定する道府県民税の所得割の納税義務者から、平成20年7月1日から同月31日(同月1日以後において同項の規定の適用を受けることとなった者については、当該適用を受けることとなった日から1月を経過した日の前日)までの間に、平成19年1月1日現在における住所所在地の市町村長に対して、総務省令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする旨の申告がされた場合に限り、適用するものとする。
4 市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告がされた場合において、当該期間内に申告がされなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該納税義務者につき第1項の規定を適用することができる。
5 市町村長は、第1項の規定により所得割の額を減額した場合において、既に徴収された所得割の額、新法第37条の3の規定により控除された金額及び新法第314条の8第2項の規定により個人の道府県民税に充当された金額の合計額が当該減額後の所得割の額を超えるときは、遅滞なく、当該超えることとなる金額に相当する金額を還付しなければならない。
6 市町村長は、前項の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき納税義務者につき未納に係る当該市町村の地方団体の徴収金があるときは、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該還付すべき金額をこれに充当しなければならない。
7 前2項の規定によって市町村長が還付し、又は充当した金額は、新法第47条第1項第2号に規定する金額とみなして、同項の規定を適用する。
(事業税に関する経過措置)
第7条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項及び第4項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項及び第4項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに施行日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
2 保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号)附則第2条に規定する特定保険業についての新法第72条の2第1項の規定の適用については、当分の間、当該特定保険業は、同項第3号の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる事業とみなす。
3 新法第72条の23第1項及び第72条の49の8第1項の規定は、施行日以後に行われるこれらの規定に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた旧法第72条の23第1項又は第72条の49の8第1項に規定する給付又は医療、介護、助産若しくはサービスについては、なお従前の例による。
4 新法第72条の24の7第1項第1号ハ、第2号及び第3号並びに第2項の規定、同条第3項の規定(税率に係る部分に限る。)並びに同条第4項第1号ハ及びニ、第2号並びに第3号の規定並びに新法附則第9条の2の規定は、平成19年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに同日以後の解散による清算所得に対する事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
5 新法第72条の43第4項の規定は、法人が平成18年10月1日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第8条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設、同法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設及び同法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設の用に供する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、これらの施設を同法第5条第13項に規定する障害者支援施設とみなして、地方税法第73条の4第1項第4号の4の規定を適用する。
3 平成18年10月1日前の旧法第73条の4第1項第4号の4から第4号の6までに規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4 附則第1条第9号に定める日前の旧法第73条の4第1項第21号及び附則第11条第6項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
5 附則第1条第10号に定める日前の旧法第73条の4第1項第32号及び第33号に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
6 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律第1条による改正前の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成10年法律第92号)第7条第2項において準用する土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第104条第11項の規定により保留地を取得した場合における当該保留地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
7 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)第3条による改正前の相続税法(昭和25年法律第73号)第43条第5項の規定による承認に基づき物納の許可があった不動産をその物納の許可を受けた者に移す場合における不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
8 平成19年4月1日前の旧法第73条の14第6項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
9 附則第1条第8号に定める日前の旧法附則第10条第3項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
10 新法附則第11条第15項に規定する代替家屋の取得が施行日から平成19年3月31日までの間に行われる場合における同項の規定の適用については、同項中「敷地の用に供されていた土地が土地区画整理法第2条第4項に規定する施行地区又は都市再開発法第2条第3号に規定する施行地区のうち被災市街地復興特別措置法第5条第1項に規定する被災市街地復興推進地域の区域内にあるもので総務省令で定めるもの(以下この項において「特定地区」という。)の区域内にある場合において、当該被災家屋の所有者その他の政令で定める者が、当該特定地区の区域内に」とあるのは、「所有者その他の政令で定める者が、」とする。
11 旧法附則第11条の2の規定は、住宅以外の家屋の取得が施行日から平成20年3月31日までの間に行われたときに限り、当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「平成15年4月1日から平成18年3月31日まで」とあるのは「平成18年4月1日から平成20年3月31日まで」と、「100分の3」とあるのは「100分の3・5」とする。
12 新法附則第11条の5第1項及び第2項の規定は、平成18年1月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
13 次項に定めるものを除き、新法附則第11条の5第3項の規定は、平成18年1月1日以後の新法第73条の14第8項、第10項若しくは第12項、第73条の27の2第1項、附則第11条第3項又は附則第11条の4第3項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得又は当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
14 平成15年4月1日から平成17年12月31日までの間において、新法第73条の14第8項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合、同条第10項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第12項に規定する交換分合によって失った土地に係る交換分合計画の公告があった場合、新法附則第11条第3項に規定する交換によって土地が失われた場合、新法附則第11条の4第3項第1号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合又は同項第2号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合であって、かつ、平成18年1月1日以後に新法第73条の14第8項、第10項若しくは第12項、附則第11条第3項又は附則第11条の4第3項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得が行われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、道府県知事が新法第388条第1項の固定資産評価基準(当該不動産が旧法附則第17条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける土地である場合においては、新法第388条第1項の固定資産評価基準及び旧法附則第17条の2第1項の修正基準)によって決定した価格)中に新法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける新法第73条の14第8項、第10項若しくは第12項、附則第11条第3項又は附則第11条の4第3項の規定の適用については、これらの規定中「登録された価格」とあるのは「登録された価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額」とする。
15 前項の規定により読み替えて適用される新法第73条の14第8項、第10項若しくは第12項、附則第11条第3項又は附則第11条の4第3項の規定により道府県知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が旧法附則第17条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける土地であるときにおける前項の規定により読み替えて適用される新法第73条の14第8項、第10項若しくは第12項、附則第11条第3項又は附則第11条の4第3項の規定の適用については、これらの規定中「第388条第1項の固定資産評価基準」とあるのは、「第388条第1項の固定資産評価基準及び地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第17条の2第1項の修正基準」とする。
(道府県たばこ税に関する経過措置)
第9条 平成18年7月1日(次項及び第3項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。
2 指定日前に地方税法第74条の2第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第74条の6第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新法第74条の2第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第7項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第156条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する道府県において道府県たばこ税を課する。この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により道府県たばこ税を課する。
 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1000本につき105円
 新法附則第12条の2第2項に規定する紙巻たばこ 1000本につき50円
3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して1月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の道府県知事に提出しなければならない。
 所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和59年法律第72号)第2条第2項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した道府県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数
 前号の本数により算定した前項の規定による道府県たばこ税額
 その他参考となるべき事項
4 第2項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第17条第3項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第156条第2項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた市町村長又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する道府県知事に提出されたものとみなす。
5 第3項の規定による申告書を提出した者は、平成19年1月4日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる道府県たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した道府県に納付しなければならない。
6 第2項の規定により道府県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新法の規定中道府県たばこ税に関する部分(新法第74条の6、第74条の10、第74条の11及び第74条の14の規定を除く。)を適用する。
第74条の4第2項 前項 地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号。以下この節において「平成18年改正法」という。)附則第9条第2項
第74条の12第1項 第74条の10第1項から第3項までの規定によって申告書 平成18年改正法附則第9条第3項の規定によって申告書
第74条の10第1項から第3項までの規定によって申告納付する 平成18年改正法附則第9条第3項及び第5項の規定によって申告納付する
第74条の12第2項 第74条の10第1項から第3項まで 平成18年改正法附則第9条第3項
第74条の20第1項 第74条の10第1項から第3項まで若しくは第5項 平成18年改正法附則第9条第3項
第74条の21第1項 経過する日 経過する日(当該経過する日が平成19年1月4日前である場合には、同日)
第74条の21第2項及び第74条の22第1項 第74条の10第1項又は第3項 平成18年改正法附則第9条第5項
第74条の22第3項 第74条の10第1項若しくは第3項の納期限又は第74条の13第1項 平成18年改正法附則第9条第5項
7 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項の規定により道府県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該道府県たばこ税に相当する金額を、新法第74条の14の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき道府県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る道府県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新法第74条の10第1項から第3項まで又は第5項の規定により道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
(自動車税に関する経過措置)
第10条 新法の規定中自動車税に関する部分は、平成18年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成17年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第11条 新法附則第3条の3の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成17年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第314条の2第1項第11号及び第4項、第314条の3第1項並びに第314条の6並びに附則第5条第3項、第6条第5項、第34条第4項、第34条の2第4項、第34条の3第3項、第35条第5項及び第7項、第35条の2第6項、第35条の2の3第4項並びに第35条の4第4項の規定は、平成19年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成18年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3 新法の規定中分離課税に係る所得割(新法第328条の規定によって課する所得割をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)に関する部分は、平成19年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新法第328条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。この場合において、平成19年1月1日から同年3月31日までに支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、地方税法附則第40条第5項の規定は、適用しない。
4 新法第314条の2第1項第5号及び第5号の3、第7項、第8項並びに第12項の規定は、平成20年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成19年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
5 個人の市町村民税の所得割の納税義務者が、平成19年以後の各年において、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等(旧法第314条の2第1項第5号の3に規定する損害保険契約等であって、当該損害保険契約等が保険期間又は共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある契約その他政令で定めるこれに準ずる契約でこれらの期間が10年以上のものであり、かつ、平成19年1月1日以後に当該損害保険契約等の変更をしていないものに限るものとし、当該損害保険契約等の保険期間又は共済期間の始期(これらの期間の定めのないものにあっては、その効力を生ずる日)が平成19年1月1日以後であるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)に係る損害保険料(同号に規定する損害保険料をいう。以下この項において同じ。)を支払った場合には、新法第314条の2第1項第5号の3の規定により控除する金額は、同号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額として、同項第5号の3の規定を適用する。この場合において、同号中「保険又は共済」とあるのは「保険若しくは共済」と、「保険金又は共済金」とあるのは「保険金若しくは共済金」と、「又は掛金」とあるのは「若しくは掛金」と、「を支払った」とあるのは「又は地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号)附則第11条第5項に規定する長期損害保険契約等に係る同項に規定する損害保険料を支払った」と、同条第7項中「同項第5号の3」とあるのは「同項第5号の3(地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号)附則第11条第5項において適用する場合を含む。)」とする。
 前年中に支払った地震保険料等(新法第314条の2第1項第5号の3に規定する地震保険料(以下この項において「地震保険料」という。)及び長期損害保険契約等に係る損害保険料(以下この項において「旧長期損害保険料」という。)をいう。以下この項において同じ。)に係る契約のすべてが同号に規定する損害保険契約等(以下この項及び次項において「損害保険契約等」という。)に該当するものである場合 その支払った当該損害保険契約等に係る地震保険料の金額の合計額(前年中において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって地震保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。第3号において同じ。)の2分の1に相当する金額(その金額が2万5000円を超える場合には、2万5000円)
 前年中に支払った地震保険料等に係る契約のすべてが長期損害保険契約等に該当するものである場合 その支払った旧長期損害保険料の金額の合計額(前年中において長期損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は長期損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって旧長期損害保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額を控除した残額。以下この号及び次号において同じ。)が5000円以下である場合にあっては当該旧長期損害保険料の金額の合計額、当該旧長期損害保険料の金額の合計額が5000円を超える場合にあっては5000円にその超える金額(その金額が1万円を超えるときは、1万円)の2分の1に相当する金額を加算した金額
 前年中に支払った地震保険料等に係る契約のうちに第1号に規定する契約と前号に規定する契約とがある場合 その支払った第1号に規定する契約に係る地震保険料の金額の合計額につき同号の規定に準じて計算した金額と、その支払った前号に規定する契約に係る旧長期損害保険料の金額の合計額につき同号の規定に準じて計算した金額との合計額(当該合計額が2万5000円を超える場合には、2万5000円)
6 前項各号に掲げる金額を計算する場合において、一の損害保険契約等又は一の長期損害保険契約等が同項第1号又は第2号に規定する契約のいずれにも該当するときは、政令で定めるところにより、いずれか一の契約のみに該当するものとして、同項の規定を適用する。
7 前項に定めるもののほか、第5項の規定の適用がある場合における個人の市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8 新法第314条の8の規定は、平成20年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成19年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
9 平成18年度分の個人の市町村民税に限り、施行日の前日において旧法附則第3条の3第4項の規定に該当する者であり、かつ、旧法第317条の2第1項ただし書の規定により平成18年1月1日現在の住所所在地の市町村長に対して当該年度分の市町村民税に関する申告書の提出を要しなかった者(当該市町村における同項ただし書に規定する条例で定めるものに限る。)で、施行日において新たに当該年度分の市町村民税に関する申告書の提出を要することとなるものに係る新法第317条の2の規定の適用については、同条第1項中「3月15日」とあるのは、「平成18年4月30日」とする。
10 次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税、施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する計算期間分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税、施行日前に終了した連結事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に終了した計算期間分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
11 新法附則第8条第7項の規定は、平成19年1月1日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税、同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に開始する計算期間分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税、同日前に終了した連結事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に終了した計算期間分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
第12条 市町村は、平成19年度分の個人の市町村民税に限り、当該市町村民税の所得割の納税義務者のうち、当該納税義務者の同年度分の個人の市町村民税に係る新法第314条の3第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この項において「合計課税所得金額」という。)が、新法第314条の6第1号イ又は第2号イに掲げる金額を超え、かつ、当該納税義務者の平成20年度分の個人の市町村民税に係る合計課税所得金額、新法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額、新法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額、新法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び新法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額並びに附則第26条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額(同条第11項第4号の規定により読み替えて適用される新法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び新租税条約実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額(同条第14項第4号の規定により読み替えて適用される新法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額が、新法第314条の6第1号イ又は第2号イに掲げる金額を超えないものについては、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)を、新法及び新租税条約実施特例法の規定中所得割に関する部分(新法第314条の8の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額から減額するものとする。
 当該納税義務者の平成19年度分の新法第314条の3の規定による所得割の額から新法第314条の6の規定による控除額を控除した金額
 当該納税義務者の平成19年度分の個人の市町村民税に係る新法第314条の3第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額につき旧法附則第40条第5項の規定により読み替えられた旧法第314条の3第1項の規定を適用して計算した所得割の額
2 地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第5項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「零とする。)」とあるのは「零とする。)の3分の2に相当する金額」と、「新法及び新租税条約実施特例法の規定中所得割に関する部分(新法第314条の8の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第5項の規定による所得割の額」とする。
3 第1項の規定は、同項に規定する市町村民税の所得割の納税義務者から、平成20年7月1日から同月31日(同月1日以後において同項の規定の適用を受けることとなった者については、当該適用を受けることとなった日から1月を経過した日の前日)までの間に、平成19年1月1日現在における住所所在地の市町村長に対して、総務省令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする旨の申告がされた場合に限り、適用するものとする。
4 市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告がされた場合において、当該期間内に申告がされなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該納税義務者につき第1項の規定を適用することができる。
5 市町村長は、第1項の規定により所得割の額を減額した場合において、既に徴収された所得割の額、新法第314条の8第1項の規定により控除された金額及び同条第2項の規定により個人の市町村民税に充当された金額の合計額が当該減額後の所得割の額を超えるときは、遅滞なく、当該超えることとなる金額に相当する金額を還付しなければならない。
6 市町村長は、前項の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき納税義務者につき未納に係る当該市町村の地方団体の徴収金があるときは、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該還付すべき金額をこれに充当しなければならない。
(固定資産税に関する経過措置)
第13条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成18年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成17年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第348条第2項第10号の4の規定は、平成19年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧法第348条第2項第10号の4に規定する固定資産に対して課する平成18年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3 新法第348条第2項第10号の5の規定は、平成19年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧法第348条第2項第10号の5に規定する固定資産に対して課する平成18年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
4 旧法第348条第2項第10号の6に規定する固定資産に対して課する平成18年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
5 障害者自立支援法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設、同法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設及び同法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設に対して課する平成19年度以後の年度分の固定資産税については、これらの施設を同法第5条第13項に規定する障害者支援施設とみなして、地方税法第348条第2項第10号の4の規定を適用する。
6 新法第348条第2項第36号の規定は、附則第1条第10号に定める日の属する年の翌年の1月1日(当該定める日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度(以下この項及び第8項において「適用年度」という。)以後の年度分の固定資産税について適用し、旧法第348条第2項第36号に規定する固定資産に対して課する適用年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
7 附則第1条第10号に定める日の前日までに取得された旧法第348条第2項第37号に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 新法第349条の3第23項の規定は、適用年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧法第349条の3第23項に規定する固定資産に対して課する適用年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
9 新法第349条の3第31項の規定は、平成19年4月1日以後に取得される同項に規定する土地に対して課すべき平成20年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成19年3月31日までに取得された旧法第349条の3第31項に規定する土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10 施行日前に取得された旧法第349条の3第35項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11 平成14年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第6項第1号及び第3号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12 平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間に設置された旧法附則第15条第7項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13 平成17年6月1日から平成18年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第8項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
14 平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第9項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
15 平成17年4月1日から附則第1条第9号に定める日の前日までの間に設置された旧法附則第15条第11項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
16 昭和56年4月1日から平成18年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第13項に規定する救急医療用機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
17 平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第15項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
18 平成10年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第18項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
19 平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第20項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
20 平成12年4月1日から平成18年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第21項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
21 平成14年4月1日から平成18年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第22項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
22 平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間に新設された旧法附則第15条第26項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
23 平成13年4月1日から平成18年5月31日までの間に新設された旧法附則第15条第28項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
24 平成17年4月1日から平成18年5月31日までの間に新設された旧法附則第15条第30項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
25 旧法附則第15条第33項各号に掲げる家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
26 平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第35項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
27 平成11年1月2日から平成18年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第39項に規定する停車場建物等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
28 平成11年11月1日から平成18年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第44項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
29 平成4年1月1日から平成18年3月31日までの間に新築された旧法附則第16条第3項に規定する第1種中高層耐火建築物である貸家住宅及び平成5年1月2日から平成18年3月31日までの間に新築された同項に規定する第2種中高層耐火建築物である貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
30 平成12年1月1日から平成18年3月31日までの間に新築された旧法附則第16条第4項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち同項に規定する旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
31 平成14年4月1日から平成18年3月31日までの間に新築された旧法附則第16条第6項に規定する特定優良賃貸住宅である貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
第14条 平成18年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、市町村は、宅地等(新法附則第17条第2号に規定する宅地等をいう。以下同じ。)又は市街化区域農地(新法附則第19条の2第1項に規定する市街化区域農地をいう。以下同じ。)に対して課する固定資産税又は都市計画税について、新法第364条第2項の納税通知書の交付期限までに、新法附則第18条第1項に規定する宅地等調整固定資産税額、同条第4項に規定する住宅用地据置固定資産税額、同条第5項に規定する商業地等据置固定資産税額、同条第6項に規定する商業地等調整固定資産税額、新法附則第19条の4第1項に規定する市街化区域農地調整固定資産税額、同条第4項に規定する市街化区域農地据置固定資産税額、新法附則第25条第1項に規定する宅地等調整都市計画税額、同条第4項に規定する住宅用地据置都市計画税額、同条第5項に規定する商業地等据置都市計画税額、同条第6項に規定する商業地等調整都市計画税額、新法附則第27条の2第1項に規定する市街化区域農地調整都市計画税額又は同条第4項に規定する市街化区域農地据置都市計画税額の算定ができない場合には、当該宅地等又は市街化区域農地について旧法附則第18条第1項、第18条の2、第19条の4、第25条第1項、第25条の2又は第27条の2の規定の例により仮に算定した当該宅地等又は市街化区域農地に係る固定資産税額又は都市計画税額に相当する額(以下この条において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲において、当該宅地等又は市街化区域農地に係る固定資産税又は都市計画税をそれぞれの納期において徴収することができる。
2 市町村長は、前項の規定により固定資産税又は都市計画税を賦課した後において、当該宅地等又は市街化区域農地に係る平成18年度分の固定資産税又は都市計画税の税額の算定(以下この条において「本算定」という。)をした場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。この場合において、既に賦課した固定資産税額又は都市計画税額が当該宅地等又は市街化区域農地に係る平成18年度分の固定資産税額又は都市計画税額(以下この条において「本算定税額」という。)に満たないときは本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額又は都市計画税額が本算定税額を超えるときは新法第17条又は第17条の2の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。
3 市町村長は、第1項の規定により固定資産税又は都市計画税を徴収する場合において当該固定資産税又は都市計画税の納税者に交付する納税通知書には、次の事項を内容とする記載をし、又は記載をした文書を添付しなければならない。
 納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額は、宅地等又は市街化区域農地については旧法附則第18条第1項、第18条の2、第19条の4、第25条第1項、第25条の2又は第27条の2の規定の例により仮に算定した額であり、又は当該仮に算定した額を含むものであること。
 既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合においては本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合においてはその過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。
4 第1項の規定により徴収する固定資産税又は都市計画税について滞納処分をする場合には、当該宅地等又は市街化区域農地について第2項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。
(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第15条 市町村は、平成18年度から平成20年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、新法附則第18条の3及び第25条の3の規定を適用しないことができる。
2 前項の場合には、新法附則第18条第7項第1号から第3号までに掲げる宅地等で平成18年度から平成20年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第18条の3第1項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該用途変更宅地等が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第17条及び第18条の規定を適用する。
3 第1項の場合には、新法附則第18条第7項第2号に掲げる宅地等で平成18年度に係る賦課期日において新法附則第18条の3第1項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成18年度の宅地等」という。)、新法附則第18条第7項第3号に掲げる宅地等で平成19年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成19年度の宅地等」という。)又は同条第7項第4号に掲げる宅地等で平成20年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成20年度の宅地等」という。)のうち、当該宅地等の類似土地(新法附則第17条第7号に規定する類似土地をいう。以下同じ。)が平成18年度の宅地等にあっては平成17年度、平成19年度の宅地等にあっては平成18年度、平成20年度の宅地等にあっては平成19年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る平成18年度の宅地等にあっては平成18年度分、平成19年度の宅地等にあっては平成19年度分、平成20年度の宅地等にあっては平成20年度分の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第17条及び第18条の規定を適用する。
4 第1項の場合には、平成18年度から平成20年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第18条の3第1項に規定する小規模住宅用地である部分(以下この項において「小規模住宅用地である部分」という。)、同条第1項に規定する一般住宅用地である部分(以下この項において「一般住宅用地である部分」という。)又は同条第1項に規定する非住宅用宅地等である部分(以下この項において「非住宅用宅地等である部分」という。)のうちいずれか2以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る新法附則第17条、第18条及び前2項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。
5 前3項の規定は、平成18年度から平成20年度までの各年度分の都市計画税について準用する。この場合において、第2項中「附則第18条第7項第1号から第3号まで」とあるのは「附則第25条第7項において読み替えられた新法附則第18条第7項第1号から第3号まで」と、「及び第18条」とあるのは「及び第25条」と、第3項中「附則第18条第7項第2号」とあるのは「附則第25条第7項において読み替えられた新法附則第18条第7項第2号」と、「附則第18条第7項第3号」とあるのは「附則第25条第7項において読み替えられた新法附則第18条第7項第3号」と、「及び第18条」とあるのは「及び第25条」と、前項中「第18条及び」とあるのは「第25条及び」と読み替えるものとする。
(固定資産税の課税明細書の記載事項の特例に関する経過措置)
第16条 市町村は、平成18年度分の固定資産税に限り、新法附則第27条の5第1項の規定にかかわらず、新法第364条第3項に規定する課税明細書に、新法附則第27条の5第1項に規定する前年度分の固定資産税の課税標準額を記載しないことができる。
(市町村たばこ税に関する経過措置)
第17条 平成18年7月1日(次項及び第3項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、なお従前の例による。
2 指定日前に地方税法第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新法第465条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第7項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第156条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市町村たばこ税を課する。
 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1000本につき321円
 新法附則第30条の2第2項に規定する紙巻たばこ 1000本につき152円
3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して1月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。
 所持する製造たばこの区分(たばこ税法第2条第2項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した市町村たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数
 前号の本数により算定した前項の規定による市町村たばこ税額
 その他参考となるべき事項
4 第2項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第9条第3項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第156条第2項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する道府県知事又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた道府県知事又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
5 第3項の規定による申告書を提出した者は、平成19年1月4日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる市町村たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した市町村に納付しなければならない。
6 第2項の規定により市町村たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新法の規定中市町村たばこ税に関する部分(新法第469条、第473条、第474条及び第477条の規定を除く。)を適用する。
第467条第2項 前項 地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号。以下この節において「平成18年改正法」という。)附則第17条第2項
第475条第1項 第473条第1項又は第2項の規定によって申告書 平成18年改正法附則第17条第3項の規定によって申告書
第473条第1項又は第2項の規定によって申告納付する 平成18年改正法附則第17条第3項及び第5項の規定によって申告納付する
第475条第2項 第473条第1項若しくは第2項 平成18年改正法附則第17条第3項
第480条第1項 第473条第1項、第2項若しくは第4項 平成18年改正法附則第17条第3項
第481条第1項 経過する日 経過する日(当該経過する日が平成19年1月4日前である場合には、同日)
第481条第2項及び第482条第1項 第473条第1項又は第2項 平成18年改正法附則第17条第5項
第482条第3項 第473条第1項若しくは第2項の納期限又は第476条第1項 平成18年改正法附則第17条第5項
7 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項の規定により市町村たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市町村たばこ税に相当する金額を、新法第477条の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市町村たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市町村たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新法第473条第1項、第2項又は第4項の規定により市町村長に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
8 平成18年度の市町村たばこ税に係る新法第485条の13第1項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に100分の107を乗じて得た割合」とする。
9 平成19年度の市町村たばこ税に係る新法第485条の13第1項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に100分の111を乗じて得た割合」とする。
10 平成20年度の市町村たばこ税に係る新法第485条の13第1項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に100分の103を乗じて得た割合」とする。
(自動車取得税に関する経過措置)
第18条 新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第19条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成18年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成18年前の年分の個人の事業及び平成18年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
2 障害者自立支援法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設、同法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設及び同法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設については、これらの施設を同法第5条第13項に規定する障害者支援施設とみなして、地方税法第701条の34第3項第10号の4の規定を適用する。
3 旧法附則第32条の7第10項に規定する事業(平成16年4月1日以後に新設された同項に規定する事業所等において行うものに限る。)に対して課すべき事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第20条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成18年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成17年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 平成10年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第18項に規定する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
3 平成11年1月2日から平成18年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第39項に規定する停車場建物等に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第21条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第24条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成18年3月31日法律第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第211条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第212条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成18年4月28日法律第34号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成18年6月7日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成18年6月21日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第10条並びに附則第4条、第33条から第36条まで、第52条第1項及び第2項、第105条、第124条並びに第131条から第133条までの規定 公布の日
二及び三 略
 第3条、第7条、第13条、第16条、第19条及び第24条並びに附則第2条第2項、第37条から第39条まで、第41条、第42条、第44条、第57条、第66条、第75条、第76条、第78条、第79条、第81条、第84条、第85条、第87条、第89条、第93条から第95条まで、第97条から第100条まで、第103条、第109条、第114条、第117条、第120条、第123条、第126条、第128条及び第130条の規定 平成20年4月1日
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第43条 第15条の規定による改正後の地方税法の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第44条 次項に定めるものを除き、第16条の規定による改正後の地方税法(次項及び次条において「新地方税法」という。)の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 新地方税法第718条の8の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。
第45条 市町村は、平成19年10月1日において、平成19年度分の国民健康保険税の納税義務者が新地方税法第706条第2項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(平成20年4月1日までの間において、年齢65歳に達するものを含み、災害その他の特別な事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において「特別徴収対象被保険者」という。)について、平成20年4月1日から同年9月30日までの間において新地方税法第718条の2第2項に規定する特別徴収対象年金給付(次項において「特別徴収対象年金給付」という。)が支払われる場合においては、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、当該特別徴収対象被保険者に係る支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。)を、総務省令で定めるところにより、特別徴収の方法によって徴収することができる。
2 前項の支払回数割保険税額の見込額は、当該特別徴収対象被保険者に対して課する平成19年度分の国民健康保険税額に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を当該特別徴収対象被保険者に係る特別徴収対象年金給付の平成20年度における支払の回数で除して得た額(当該金額に100円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)とする。
3 新地方税法第718条の2から第718条の5まで及び第718条の9の規定(新地方税法第718条の3第2項の規定を除く。)は、第1項の規定による特別徴収について準用する。この場合における読替えは次の表のとおりとするほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
新地方税法第718条の3第1項 当該年度の初日の属する年の7月31日 平成20年1月31日
当該年の9月30日 同年3月31日
新地方税法第718条の4 当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日まで 平成20年4月1日から同年9月30日まで
4 平成20年4月1日から同年9月30日までの間において、第1項の規定による特別徴収が行われた特別徴収対象被保険者について、平成20年度分の国民健康保険税について新地方税法第706条第2項の規定の適用がある場合における新地方税法第718条の3から第718条の5までの規定の適用については、新地方税法第718条の3第2項中「という。)」とあるのは、「という。)から、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第45条第1項の規定により平成20年4月1日から同年9月30日までの間に徴収された額の合計額を控除して得た額」とする。
5 平成20年10月1日から平成21年3月31日までの間において、新地方税法第706条第2項の規定により前項の規定により読み替えて適用される新地方税法第718条の3第2項に規定する支払回数割保険税額を徴収する場合における平成21年度分の国民健康保険税についての新地方税法第718条の7第1項の規定の適用については、同項中「第718条の3第2項(前条において準用する場合を含む。)」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第45条第4項の規定により読み替えて適用される第718条の3第2項」とする。
6 第1項の規定による特別徴収が行われる場合における新地方税法第14条の9第2項第6号、第705条第1項、第718条第1項及び第724条第2項の規定の適用については、新地方税法第14条の9第2項第6号中「並びに第718条の8第1項」とあるのは「、第718条の8第1項並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号。以下「健康保険法等改正法」という。)附則第45条第1項」と、「又は第718条の8第3項」とあるのは「、第718条の8第3項又は健康保険法等改正法附則第45条第3項」と、新地方税法第705条第1項及び第718条第1項中「並びに第718条の8第1項」とあるのは「、第718条の8第1項並びに健康保険法等改正法附則第45条第1項」と、新地方税法第724条第2項中「又は第718条の8第3項」とあるのは「、第718条の8第3項又は健康保険法等改正法附則第45条第3項」とする。
7 前各項に定めるもののほか、新地方税法第718条の2第1項に規定する年金保険者の市町村に対する国民健康保険税額の通知その他国民健康保険税の特別徴収の準備に関し必要な事項は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第131条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(処分、手続等に関する経過措置)
第132条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第133条 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成18年6月21日法律第91号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成18年11月15日法律第100号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成18年12月22日法律第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成19年3月30日法律第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第700条の52第1項の改正規定及び附則第9条の規定 平成19年4月16日
 第72条の23第1項及び第3項の改正規定 平成19年5月1日
 附則第9条の2の改正規定(同条第1項を削る改正規定、同条第2項の改正規定(「附則第9条の2第2項」を「附則第9条の2」に改める部分に限る。)及び同項を同条とする改正規定に限る。)及び附則第15条第17項の改正規定(「平成18年度」を「平成23年度」に改める部分を除く。)並びに附則第3条第5項の規定 平成19年5月15日
 第23条第1項第4号の2及び第4号の4並びに第53条第6項及び第11項の改正規定、同条第15項の改正規定(「第42条の6第6項若しくは第7項、第42条の7第6項若しくは第7項」を「第42条の6第5項、第42条の7第5項」に、「第42条の10第6項若しくは第7項、第42条の11第6項若しくは第7項」を「第42条の10第5項、第42条の11第5項」に、「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に改める部分に限る。)、同条第19項、第292条第1項第4号の2及び第4号の4並びに第321条の8第6項及び第11項の改正規定、同条第15項の改正規定(「第42条の6第6項若しくは第7項、第42条の7第6項若しくは第7項」を「第42条の6第5項、第42条の7第5項」に、「第42条の10第6項若しくは第7項、第42条の11第6項若しくは第7項」を「第42条の10第5項、第42条の11第5項」に、「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に改める部分に限る。)並びに同条第19項の改正規定並びに附則第4条第1項第1号及び第4条の2第1項第1号の改正規定(「、第36条の5若しくは第36条の6」を「若しくは第36条の5」に改める部分に限る。)、附則第5条の4及び第8条の2の改正規定、附則第34条の2の改正規定(同条第9項の改正規定(「第31条の2第2項又は第5項」を「第31条の2第2項」に改める部分に限る。)を除く。)並びに附則第34条の2の2の改正規定 平成20年4月1日
 目次の改正規定、第9条の3の次に1条を加える改正規定、第10条の3第1項、第11条の3、第11条の5、第13条の2第1項、第14条の9第2項第2号、第16条の4第12項、第17条の2第1項、第19条の9第2項第3号、第20条の9の3第5項、第23条第1項第4号及び第24条の改正規定、第24条の2を第24条の2の2とし、第24条の次に1条を加える改正規定、第24条の3、第24条の4及び第25条の改正規定、第25条の2第3項の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分を除く。)、第52条第2項第1号の改正規定、第53条第1項の改正規定(「第44項」を「第45項」に改める部分を除く。)、同条第15項の改正規定(「第42条の6第6項若しくは第7項、第42条の7第6項若しくは第7項」を「第42条の6第5項、第42条の7第5項」に、「第42条の10第6項若しくは第7項、第42条の11第6項若しくは第7項」を「第42条の10第5項、第42条の11第5項」に、「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に改める部分を除く。)、同条第18項、第25項、第29項及び第32項の改正規定、同条第36項の改正規定(「第41項」を「第42項」に改める部分を除く。)、同条第38項の改正規定(「第41項」を「第42項」に改める部分を除く。)、第55条第5項及び第62条第1項の改正規定、第2章第1節第3款第4目を削り、同款第5目を同款第4目とする改正規定、第71条の7及び第72条の改正規定、第72条の2の改正規定(同条第1項第1号ロの改正規定(「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分に限る。)及び同条第9項第4号の改正規定を除く。)、第72条の2の2を第72条の2の3とし、第72条の2の次に1条を加える改正規定、第72条の3、第72条の5第1項第5号、第72条の12及び第72条の13の見出しの改正規定、同条第26項から第31項までを削る改正規定、第72条の23の見出しの改正規定、同条第7項を削る改正規定、第72条の24、第72条の24の2、第72条の24の4、第72条の24の6から第72条の24の8まで、第72条の24の11第1項及び第2項、第72条の25、第72条の26、第72条の28、第72条の29第1項及び第2項、第72条の30第2項、第72条の31第2項、第72条の33第3項、第72条の33の2、第72条の34、第72条の37第1項、第72条の38第1項、第72条の39、第72条の40第1項、第72条の41、第72条の48、第72条の49の3第1項、第72条の49の8第1項、第72条の50第1項、第2章第2節第5款の款名、第72条の71、第72条の72、第72条の78第1項並びに第72条の80の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第73条の7第4号及び第5号、第292条第1項第4号並びに第294条の改正規定、第294条の2を第294条の2の2とし、第294条の次に1条を加える改正規定、第294条の3、第294条の4、第296条、第312条第3項第1号及び第321条の8第1項の改正規定、同条第15項の改正規定(「第42条の6第6項若しくは第7項、第42条の7第6項若しくは第7項」を「第42条の6第5項、第42条の7第5項」に、「第42条の10第6項若しくは第7項、第42条の11第6項若しくは第7項」を「第42条の10第5項、第42条の11第5項」に、「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に改める部分を除く。)、同条第18項、第25項、第29項、第32項及び第34項、第321条の11第5項、第3章第1節第7款の款名、第335条、第343条第8項並びに第699条の4第2項の改正規定並びに第734条第3項の改正規定(「第43項」を「第44項」に改める部分を除く。)並びに附則第3条の2の2の次に1条を加える改正規定、附則第5条及び第8条の4の改正規定、附則第9条第10項の改正規定(「第72条の12第3号」を「第72条の12第2号」に改める部分に限る。)、同条第12項の改正規定、附則第9条の2の改正規定(同条第1項を削る改正規定、同条第2項の改正規定(「附則第9条の2第2項」を「附則第9条の2」に改める部分に限る。)及び同項を同条とする改正規定を除く。)並びに附則第9条の3の次に1条を加える改正規定並びに附則第12条及び第15条から第17条までの規定 信託法(平成18年法律第108号)の施行の日
 第25条の2第3項の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、第71条の51第1項の改正規定、第72条の2第1項第1号ロの改正規定(「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分に限る。)及び第72条の5第1項第7号の改正規定(「証券業協会」を「認可金融商品取引業協会」に改める部分に限る。)並びに附則第9条第3項の改正規定、附則第11条第17項の改正規定(「第4条」を「第3条」に、「第25条第1項又は第49条の4第1項」を「第4条第1項又は第49条第1項」に改める部分に限る。)、同条第18項の改正規定(「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分に限る。)並びに附則第35条の2の2第1項、第35条の2の4第2項及び第35条の3第8項第2号の改正規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日
 第72条の5第1項第7号の改正規定(「商品先物取引協会」の下に「、貸金業協会」を加える部分に限る。) 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号)の施行の日
 附則第10条第9項の改正規定 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号)の施行の日
 附則第11条に2項を加える改正規定(同条第32項に係る部分に限る。) 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)の施行の日
(道府県民税に関する経過措置)
第2条 この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中法人の道府県民税に関する部分は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税、施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する計算期間分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税、施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した計算期間分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法附則第9条第13項の規定を除く。)中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに施行日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
2 この法律による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第72条の2第9項第4号に掲げる事業に対して課する平成18年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
3 施行日前に行われた旧法第72条の23第2項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。
4 施行日から信託法の施行の日の前日までの間における新法第72条の49の13第1項第4号の規定の適用については、同号中「第72条の2第10項第5号」とあるのは、「第72条の2第9項第5号」とする。
5 旧法附則第9条の2第1項に規定する沖縄電力株式会社が行う電気供給業に対して課する平成19年5月14日以前に終了する事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第4条 次項に定めるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 施行日前にされた旧法第73条の2第2項の規定による家屋の新築後最初に行われた住宅金融公庫に対する請負人からの譲渡については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第5条 新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2 新法附則第32条第5項に規定する特定自動車の取得が施行日から平成19年8月31日までの間に行われる場合における同項の規定の適用については、同項第2号中「車両総重量が3・5トンを超える特定自動車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの」とあるのは、「車両総重量が3・5トンを超える特定自動車」とする。
(固定資産税に関する経過措置)
第6条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成19年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成18年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 施行日前に取得された旧法第349条の3第32項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 平成17年4月1日から平成19年3月31日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第15条第2項に規定する特定倉庫、附属機械設備及び特定上屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 平成15年4月1日から平成19年3月31日までの間に設置された旧法附則第15条第3項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 平成17年4月1日から平成19年3月31日までの間に設置された旧法附則第15条第10項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 平成16年4月1日から平成19年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第21項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 平成11年11月25日から平成19年3月31日までの間に新設された旧法附則第15条第23項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 平成13年4月1日から平成19年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第27項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9 平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間に新造され、かつ、専ら離島航路事業の用に供された旧法附則第15条第34項に規定する内航船舶に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10 平成15年4月1日から平成19年3月31日までの間に設置された旧法附則第15条第49項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11 平成17年7月1日から平成19年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第53項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
第7条 平成19年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、市町村は、鉄軌道用地(新法附則第17条の3第1項に規定する鉄軌道用地をいう。以下この条において同じ。)に対して課する固定資産税又は都市計画税について、新法第364条第2項の納税通知書の交付期限までに、新法附則第17条の3第1項の規定による価格等の修正又は決定をすることができない場合には、当該鉄軌道用地について既に決定された価格又は施行日の前日において適用されていた旧法第388条第1項の固定資産評価基準(当該鉄軌道用地が旧法附則第17条の2第1項の規定の適用を受ける土地である場合においては、同日において適用されていた旧法第388条第1項の固定資産評価基準及び旧法附則第17条の2第1項の修正基準。第3項第1号において同じ。)により算定した価格により仮に算定した当該鉄軌道用地に係る固定資産税額又は都市計画税額に相当する額(以下この条において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲において、当該鉄軌道用地に係る固定資産税又は都市計画税をそれぞれの納期において徴収することができる。
2 市町村長は、前項の規定により固定資産税又は都市計画税を賦課した後において、当該鉄軌道用地に係る平成19年度分の固定資産税又は都市計画税の税額の算定(以下この条において「本算定」という。)をした場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。この場合において、既に賦課した固定資産税額又は都市計画税額が当該鉄軌道用地に係る同年度分の固定資産税額又は都市計画税額(以下この条において「本算定税額」という。)に満たないときは本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額又は都市計画税額が本算定税額を超えるときは新法第17条又は第17条の2の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。
3 市町村長は、第1項の規定により固定資産税又は都市計画税を徴収する場合において当該固定資産税又は都市計画税の納税者に交付する納税通知書には、次の事項を内容とする記載をし、又は記載をした文書を添付しなければならない。
 納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額は、鉄軌道用地については既に決定された価格又は施行日の前日において適用されていた旧法第388条第1項の固定資産評価基準により算定した価格により仮に算定した額であり、又は当該仮に算定した額を含むものであること。
 既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合においては本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合においてはその過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。
4 市町村長は、第1項の規定により固定資産税を徴収する場合において当該固定資産税の納税者に交付する新法第364条第3項の課税明細書には、当該課税明細書に記載された土地のうちいずれの土地が第1項の規定により徴収する固定資産税に係る鉄軌道用地であるかを記載し、又は記載した文書を添付しなければならない。
5 第1項の規定により徴収する固定資産税又は都市計画税について滞納処分をする場合には、当該鉄軌道用地について第2項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。
(信用協同組合等に係る固定資産税又は都市計画税に関する経過措置)
第8条 信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号に規定する事業を行う協同組合連合会をいう。)、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用金庫及び信用金庫連合会(以下この項から第3項までにおいて「信用協同組合等」という。)のうち施行日において事業規模が大きいものとして政令で定めるもの(当該政令で定める信用協同組合等を全部又は一部の当事者とする合併により設立される信用協同組合等及び当該合併により設立される信用協同組合等を全部又は一部の当事者とする合併により設立される信用協同組合等を含む。次項及び第3項において「特定信用協同組合等」という。)が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫(第3項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する平成19年度分及び平成20年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、新法第349条の3第30項又は第702条第1項の規定により課税標準とされる額に、平成19年度にあっては60分の53を、平成20年度にあっては60分の56を、それぞれ乗じて得た額とする。
2 特定信用協同組合等以外の信用協同組合等が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対して課する平成19年度から平成22年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、新法第349条の3第30項又は第702条第1項の規定により課税標準とされる額に、平成19年度にあっては60分の52を、平成20年度にあっては60分の54を、平成21年度にあっては60分の56を、平成22年度にあっては60分の58を、それぞれ乗じて得た額とする。
3 特定信用協同組合等が平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間に取得した事務所及び倉庫で当該特定信用協同組合等が所有し、かつ、使用するもののうち、当該取得の日の属する年の1月1日(当該取得の日が1月1日である場合には、同日の属する年の前年の1月1日)において特定信用協同組合等以外の信用協同組合等が所有し、かつ、使用していたものに対して課する平成20年度から平成22年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、新法第349条の3第30項又は第702条第1項の規定により課税標準とされる額に、平成20年度にあっては60分の54を、平成21年度にあっては60分の56を、平成22年度にあっては60分の58を、それぞれ乗じて得た額とする。
4 市町村は、新法第364条第4項の規定にかかわらず、前3項の規定の適用を受ける家屋については、同条第3項各号に定める事項のほか、前3項の規定により固定資産税の課税標準とされる額を同条第3項に規定する課税明細書に記載しなければならない。
5 市町村長は、新法第381条第3項から第6項までに定めるもののほか、第1項から第3項までの規定の適用を受ける固定資産については、これらの規定により固定資産税の課税標準とされる額を固定資産課税台帳に登録しなければならない。
(狩猟税に関する経過措置)
第9条 新法第700条の52第1項の規定は、平成19年4月16日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、同日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第10条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成19年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成19年前の年分の個人の事業及び平成19年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
2 旧法附則第32条の7第1項に規定する事業(平成17年4月1日から平成19年3月31日までの間に新設された同項に規定する事業所等において行うものに限る。)に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
3 旧法附則第32条の7第2項に規定する事業のうち、施行日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業及び平成19年分までの個人の事業に対して課すべき事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第11条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成19年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成18年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 平成17年4月1日から平成19年3月31日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第15条第2項に規定する特定倉庫及び特定上屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
3 平成17年7月1日から平成19年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第53項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(信託法の制定に伴う道府県民税、事業税、地方消費税及び市町村民税に関する経過措置)
第12条 新法第9条の4、第10条の3、第11条の3、第13条の2、第14条の9、第16条の4、第17条の2、第19条の9、第20条の9の3、第23条、第24条、第25条、第52条、第53条、第55条、第62条、第72条から第72条の2の2まで、第72条の3、第72条の12、第72条の13、第72条の23、第72条の24、第72条の24の6から第72条の24の8まで、第72条の24の11、第72条の25、第72条の26、第72条の28、第72条の33から第72条の34まで、第72条の37、第72条の38、第72条の39から第72条の41まで、第72条の48、第72条の49の3、第72条の78、第72条の80、第72条の80の2、第292条、第294条、第296条、第312条、第321条の8、第321条の11及び第734条並びに附則第3条の2の3、第8条の4及び第9条の3の2の規定は、信託法の施行の日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては同日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第109号)第3条第1項、第6条第1項、第11条第2項、第15条第2項、第26条第1項、第30条第2項又は第56条第2項の規定により同法第3条第1項に規定する新法信託とされた信託(以下この条において「新法信託」という。)を含む。第5項において同じ。)について適用し、同日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては同日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。第5項において同じ。)については、この条に別段の定めがあるものを除き、なお従前の例による。
2 新法第24条の2及び第294条の2の規定は、信託法の施行の日以後に効力が生ずる法人課税信託(遺言によってされた信託で法人課税信託に該当するものにあっては同日以後に遺言がされたものに限り、新法信託に該当する法人課税信託を含む。)について適用する。
3 信託法の施行の日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては同日前に遺言がされたものを含み、旧法第24条の3第1項ただし書及び第294条の3第1項ただし書に規定する信託を除く。以下この項及び次項において「旧信託」という。)が法人課税信託(法人税法第2条第29号の2ロに掲げる信託を除く。)に該当することとなった場合には、当該旧信託を新法第24条の2第3項及び第294条の2第3項において準用する所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)第1条の規定による改正後の所得税法(次項において「新所得税法」という。)第6条の3第6号に規定する受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託として、同号の規定を適用する。
4 旧信託が信託法の施行の日以後に法人課税信託(法人税法第2条第29号の2ロに掲げる信託に限る。)に該当することとなった場合には、当該信託を新法第24条の2第3項及び第294条の2第3項において準用する新所得税法第6条の3第7号に規定する受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託として、同号の規定を適用する。
5 新法第24条の3第1項及び第294条の3第1項の規定は、信託法の施行の日以後に効力が生ずる信託の信託財産に属する資産及び負債について生ずる所得について適用し、同日前に効力が生じた信託(前2項の規定の適用を受けるものを除く。)の信託財産について生ずる所得については、なお従前の例による。
6 新法第24条の4及び第294条の4の規定は、信託法の施行の日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する利子等について適用し、同日前に支払を受けるべき旧法第24条の4及び第294条の4に規定する利子等については、なお従前の例による。
7 新法第25条の2第3項の規定は、同項に規定する内国信託会社が信託法の施行の日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等について適用し、旧法第25条の2第3項に規定する信託会社が同日前に支払を受けるべき同項に規定する利子等については、なお従前の例による。
8 新法第71条の7の規定は、同条第1項に規定する集団投資信託の信託財産について信託法の施行の日以後に徴収される利子割の額について適用し、旧法第71条の7第1項に規定する合同運用信託又は特定投資信託以外の信託財産について同日前に徴収された利子割の額については、なお従前の例による。
9 信託法の施行の日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては同日前に遺言がされたものを含み、旧法第72条の3第1項ただし書に規定する信託を除く。以下この項において「旧信託」という。)が同日以後に法人課税信託に該当することとなった場合には、当該旧信託を新法第72条の2の2第3項において準用する所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)第2条の規定による改正後の法人税法第4条の7第9号に規定する受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託として、同号の規定を適用する。
10 新法附則第5条第1項及び第3項の規定は、道府県民税及び市町村民税の所得割の納税義務者が信託法の施行の日以後に同条第1項及び第3項に規定する配当所得を有することとなる場合について適用し、道府県民税及び市町村民税の所得割の納税義務者が同日前に旧法附則第5条第1項及び第3項に規定する配当所得を有することとなる場合については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第14条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成19年5月11日法律第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成19年5月23日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成19年5月25日法律第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第52条(独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律附則第4条第1項及び第2項の改正規定を除く。)の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(調整規定)
第10条 この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)又は地方公営企業等金融機構法(平成19年法律第64号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附則 (平成19年5月30日法律第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第46条及び第47条並びに附則第6条、第7条第4項、第5項及び第7項、同条第8項(同条第7項に関する部分に限る。)、第8条、第9条第6項、第7項、第11項及び第12項、第11条、第13条第5項、第16条、第26条から第29条まで、第31条から第34条まで、第36条から第41条まで並びに第47条の規定は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成19年6月1日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第3条から第22条まで、第25条から第30条まで、第101条及び第102条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
(処分等に関する経過措置)
第100条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第101条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第102条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成19年6月8日法律第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成19年6月13日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条並びに附則第7条、第8条、第16条、第21条から第24条まで、第29条、第31条、第33条、第35条及び第37条の規定 平成20年1月31日までの間において政令で定める日
 第4条並びに附則第14条、第15条、第17条、第25条から第28条まで、第30条、第32条、第34条、第36条及び第38条の規定 平成20年4月30日までの間において政令で定める日
附則 (平成19年6月13日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 附則第26条から第60条まで及び第62条から第65条までの規定 平成20年10月1日
(検討)
第66条 政府は、附則第1条第3号に定める日までに、電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律、石油の備蓄の確保等に関する法律、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、民間都市開発の推進に関する特別措置法、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律その他の法律(法律に基づく命令を含む。)の規定により政投銀の投融資機能が活用されている制度について、当該制度の利用者の利便にも配慮しつつ、他の事業者との対等な競争条件を確保するための措置を検討し、その検討の結果を踏まえ、所要の措置を講ずるものとする。
第67条 政府は、会社の長期の事業資金に係る投融資機能を附則第1条第3号に定める日以後において活用する場合には、他の事業者との間の適正な競争関係に留意しつつ、対等な競争条件を確保するための措置その他当該投融資機能の活用に必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成19年6月27日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成19年6月27日法律第100号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(国立国会図書館法等の一部改正に伴う経過措置)
第34条 附則第31条及び附則第32条の規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、旧法適用期間中は、なおその効力を有する。
 略
 地方税法第72条の5第1項第7号
附則 (平成19年6月27日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成20年3月31日法律第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)の公布の日から施行する。
附則 (平成20年4月30日法律第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法第25条第1項第2号の改正規定(「国民健康保険団体連合会」の下に「、全国健康保険協会」を加える部分に限る。)、同法第72条の5第1項第5号の改正規定、同法第296条第1項第2号の改正規定(「国民健康保険団体連合会」の下に「、全国健康保険協会」を加える部分に限る。)及び同法第348条第4項の改正規定(「及び中央会」の下に「、全国健康保険協会」を加える部分に限る。)並びに同法附則第40条に1項を加える改正規定 平成20年10月1日
 第1条中地方税法第23条第1項第15号及び第16号、第24条第1項第7号並びに第71条の51第3項の改正規定並びに同法附則第5条の2及び第5条の3の改正規定並びに同法附則第35条の3の2を削る改正規定並びに附則第3条第4項から第6項までの規定、附則第29条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2第9項並びに第3条の2の2第1項、第6項及び第12項の改正規定に限る。)及び附則第30条第1項から第4項までの規定 平成21年1月1日
 第1条中地方税法第14条の9第2項第5号、第34条及び第37条の3の改正規定、同条を同法第37条の4とする改正規定、同法第37条の2の改正規定、同条を同法第37条の3とする改正規定、同法第37条の次に1条を加える改正規定、同法第43条、第45条の2、第47条第1項第5号、第71条の8、第314条の2及び第314条の8の改正規定、同条を同法第314条の9とする改正規定、同法第314条の7の改正規定、同条を同法第314条の8とする改正規定、同法第314条の6の次に1条を加える改正規定、同法第317条の2第1項及び第3項、第319条、第319条の2並びに第321条の3から第321条の7までの改正規定、同条の次に9条を加える改正規定並びに同法第324条、第326条第1項及び第586条第2項第5号の3の改正規定並びに同法附則第3条の2の3の次に1条を加える改正規定、同法附則第3条の3、第5条並びに第5条の4第2項及び第7項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第6条第2項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が2000頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が2000頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分を除く。)、同条第6項の改正規定、同法附則第33条の3、第34条、第35条並びに第35条の2第5項第4号及び第10項第4号の改正規定、同法附則第35条の2の2第2項の改正規定(「、次条第1項及び第4項」を削る部分を除く。)、同条第6項の改正規定、同法附則第35条の2の4第1項の改正規定(「同条第1項に規定する」を削る部分に限る。)並びに同法附則第35条の4の改正規定並びに附則第3条第7項から第10項まで及び第8条第4項から第8項までの規定並びに附則第29条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2の2第5項第5号、第8項第5号、第9項、第11項第5号、第14項第5号及び第15項の改正規定に限る。) 平成21年4月1日
 第1条中地方税法第71条の31の改正規定並びに同法附則第6条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が2000頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定、同条第5項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が2000頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分に限る。)、同法附則第33条の2、第35条の2の5及び第35条の2の6の改正規定並びに同法附則第35条の6を同法附則第35条の7とし、同条の前に1条を加える改正規定並びに附則第3条第11項から第17項まで、第8条第9項から第15項まで及び第17条第2項の規定 平成22年1月1日
 第1条中地方税法附則第5条の4第1項第2号及び第6項第2号、第35条の2第1項及び第6項並びに第35条の2の2第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「、次条第1項及び第4項」を削る部分に限る。)、同法附則第35条の2の3の改正規定、同法附則第35条の2の4第1項の改正規定(「同条第1項に規定する」を削る部分を除く。)並びに同条第2項及び第5項の改正規定並びに附則第3条第18項から第23項まで、第8条第16項から第21項まで及び第22条の規定 平成22年4月1日
 第1条中地方税法第11条の2の改正規定、同法第24条第5項の改正規定(「第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体」を「第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第7条の2第1項に規定する法人である政党等」に改める部分に限る。)、同法第25条第1項第2号の改正規定(「国民健康保険団体連合会」の下に「、全国健康保険協会」を加える部分を除く。)、同法第25条の2第2項、第72条の2第1項第1号ロ及び第72条の4第1項第2号の改正規定、同項第5号を削る改正規定、同法第72条の5第1項の改正規定(同項第2号の改正規定(「日本赤十字社」の下に「、医療法人(医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に限る。)」を加える部分に限る。)並びに同項第5号及び第12号の改正規定を除く。)、同法第73条の4第1項第3号及び第7号の改正規定、同法第73条の27の8の改正規定(同条第2項の改正規定(「当該民法第34条の法人」を「当該不動産取得税の納税義務者」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第294条第7項の改正規定(「第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体」を「第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の2第1項に規定する法人である政党等」に改める部分に限る。)、同法第296条第1項第2号の改正規定(「国民健康保険団体連合会」の下に「、全国健康保険協会」を加える部分を除く。)、同法第348条第2項第9号、第12号及び第26号の改正規定、同条第4項の改正規定(「、国家公務員法(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)による法人である国家公務員の団体、地方公務員法による法人である地方公務員の団体」を削る部分に限る。)、同条第7項の改正規定並びに同法第701条の34第2項の改正規定並びに同法附則第11条に6項を加える改正規定(同条第34項に係る部分に限る。)、同法附則第15条第14項の改正規定(「民法第34条の財団法人」を「公益財団法人」に改める部分に限る。)、同条に8項を加える改正規定(同条第61項に係る部分に限る。)、同法附則第40条第1項の改正規定及び同法附則に1条を加える改正規定並びに次条並びに附則第4条第3項、第5条第2項及び第3項、第6条第4項、第9条第3項、第10条第2項並びに第16条第3項の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)
 第1条中地方税法第25条第1項第1号の改正規定、同法第72条の4第1項第3号の改正規定(「地方住宅供給公社」を「日本年金機構、地方住宅供給公社」に改める部分に限る。)、同法第73条の3第1項、第115条第1項、第146条第1項及び第296条第1項第1号の改正規定、同法第348条第6項の改正規定(「国立大学法人等以外の者が使用しているものその他の政令で定めるもの」を「国立大学法人等以外の者が使用しているもの」に改める部分を除く。)並びに同法第443条第1項及び第702条の2第1項の改正規定 日本年金機構法(平成19年法律第109号)の施行の日
 第1条中地方税法第73条の2第11項及び第73条の4第1項第1号の改正規定、同項に1号を加える改正規定、同法第73条の6第1項、第343条第6項及び第348条第2項第2号の改正規定並びに同項に1号を加える改正規定並びに同法附則第10条に3項を加える改正規定(同条第11項に係る部分に限る。)及び同法附則第14条の改正規定並びに附則第6条第3項の規定 独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成20年法律第8号)の施行の日
 第1条中地方税法第348条第2項第29号の改正規定及び附則第10条第3項の規定 独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律(平成20年法律第27号)の施行の日
 第1条中地方税法附則第10条に3項を加える改正規定(同条第12項に係る部分に限る。)及び同法附則第15条に8項を加える改正規定(同条第59項に係る部分に限る。) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第49号)の施行の日
十一 第1条中地方税法附則第11条に6項を加える改正規定(同条第32項に係る部分に限る。)及び附則第6条第5項の規定 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成20年法律第39号)の施行の日
十二 第1条中地方税法附則第11条に6項を加える改正規定(同条第33項に係る部分に限る。)及び同法附則第16条を同法附則第15条の6とし、同条の次に4条を加える改正規定(同法附則第15条の7に係る部分に限る。) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の施行の日
十三 第1条中地方税法附則第15条に8項を加える改正規定(同条第60項に係る部分に限る。) 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成20年法律第45号)の施行の日
(第2次納税義務に関する経過措置)
第2条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第1条の規定による廃止前の中間法人法(平成13年法律第49号)の規定による無限責任中間法人(整備法第25条第2項に規定する特例無限責任中間法人を含む。)に係る第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第11条の2の規定による第2次納税義務については、なお従前の例による。
(個人の道府県民税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成19年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧法附則第35条の3第8項の道府県民税の所得割の納税義務者が同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、同項及び同条第9項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第8項中「平成21年3月31日」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)の施行の日の前日」と、「附則第35条の2第1項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成25年法律第3号)第2条の規定による改正後の地方税法(以下この項において「新法」という。)附則第35条の2第1項又は附則第35条の2の2第1項」と、「同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「新法附則第35条の2第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)又は新法附則第35条の2の2第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、「当該株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「租税特別措置法第37条の11第1項第1号に規定する金融商品取引業者」とあるのは「同法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)」とする。
3 施行日から平成22年3月31日までの間における新法附則第35条の3第5項の規定の適用については、同項中「の規定の適用について」とあるのは「並びに附則第35条の2の3第1項及び第2項の規定の適用について」と、「同条第1項」とあるのは「附則第35条の2第1項」と、「とする」とあるのは「と、附則第35条の2の3第1項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第35条の3第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第1項前段」とあるのは「附則第35条の2第1項前段」とする」とする。
4 平成21年1月1日前に支払を受けるべき旧法附則第5条の3に規定する特定配当等については、なお従前の例による。
5 平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に支払を受けるべき新法第23条第1項第15号に規定する特定配当等(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第4条の2第9項又は第4条の3第10項の規定の適用を受けるものを除く。)に係る新法第71条の28の規定の適用については、同条中「100分の5」とあるのは、「100分の3」とする。
6 平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に行われる新法第71条の51第2項に規定する対象譲渡等に係る新法第71条の49及び第71条の51第3項の規定の適用については、これらの規定中「100分の5」とあるのは、「100分の3」とする。
7 新法第37条の2及び附則第5条の5第1項の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が平成20年1月1日以後に支出する新法第37条の2第1項各号に掲げる寄附金について適用する。
8 平成21年度から平成26年度までの各年度分の個人の道府県民税についての現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第83号。附則第8条第6項において「平成23年改正法」という。)による改正後の地方税法第37条の2の規定の適用については、同条第1項第3号中「同条第3項」とあるのは、「同条第3項及び所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第55条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第41条の18の2第1項」とする。
9 新法附則第3条の2の4第1項及び第3項の規定は、租税特別措置法第40条第2項又は第3項の規定による同条第1項後段の承認の取消しが平成20年12月1日以後にされる場合について適用する。
10 平成21年4月1日から同年12月31日までの間における新法附則第5条の5第1項の規定の適用については、同項中「附則第33条の2第1項、附則第33条の3第1項」とあるのは「附則第33条の3第1項」と、同項第5号中「附則第33条の2第1項、附則第34条第1項」とあるのは「附則第34条第1項」とする。
11 新法附則第6条第1項及び第2項の規定は、平成22年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、旧法附則第6条第1項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成21年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
12 道府県民税の所得割の納税義務者が、平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に支払を受けるべき新法附則第33条の2第1項に規定する上場株式等の配当等を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同項前段の規定により、上場株式等に係る課税配当所得の金額(同項前段に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額をいう。以下この項において同じ。)に対して課する道府県民税の所得割の額は、同条第1項前段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る課税配当所得の金額の100分の1・2に相当する額とする。
13 前項の規定の適用がある場合における新法附則第33条の2第3項の規定の適用については、同項第1号中「附則第33条の2第1項」とあるのは、「附則第33条の2第1項(地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)附則第3条第12項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とする。
14 新法附則第35条の2の6第1項又は第5項の規定の適用がある場合における第12項の規定の適用については、同項中「同項前段の規定により」とあるのは、「新法附則第35条の2の6第4項又は第7項の規定により読み替えられた新法附則第33条の2第1項前段の規定により」とする。
15 新法附則第35条の2の5の規定は、平成22年1月1日以後に道府県民税の納税義務者が交付を受ける同条第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等について適用する。
16 新法附則第35条の2の6第1項から第10項までの規定は、平成22年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成21年度分までの個人の道府県民税に係る旧法附則第35条の2の6第1項の規定による譲渡所得等の金額の計算については、なお従前の例による。
17 平成22年1月1日から同年3月31日までの間における新法附則第35条の2の6第7項の規定の適用については、同項中「の規定の適用について」とあるのは「並びに附則第35条の2の3第1項及び第2項の規定の適用について」と、「とする」とあるのは「と、附則第35条の2の3第1項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第35条の2の6第5項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第1項前段」とあるのは「附則第35条の2第1項前段」とする」とする。
18 道府県民税の所得割の納税義務者が平成21年1月1日前に行った旧法附則第35条の2の3第1項に規定する上場株式等の譲渡に係る同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対して課する平成21年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
19 道府県民税の所得割の納税義務者が、平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に新法附則第35条の2の6第2項に規定する上場株式等(以下この項において「上場株式等」という。)の譲渡(新法附則第35条の2の2第2項に規定する譲渡をいう。)のうち租税特別措置法第37条の12の2第2項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(同法第32条第2項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、新法附則第35条の2第1項前段の規定により同項前段に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対して課する道府県民税の所得割の額は、同条第1項前段の規定にかかわらず、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項の規定により読み替えて適用される新法附則第35条の2第5項の規定により読み替えて適用される新法第34条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の1・2に相当する金額とする。
20 前項の規定の適用がある場合における新法附則第35条の2第5項の規定の適用については、同項第1号中「附則第35条の2第1項」とあるのは「附則第35条の2第1項(地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号。以下「平成20年改正法」という。)附則第3条第19項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、同項第3号中「これらの規定」とあるのは「第32条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)並びに第34条第1項及び第2項」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「とする」とあるのは「と、同条第12項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに平成20年改正法附則第3条第19項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額又は当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額)」とする」とする。
21 新法附則第35条の2の6第5項の規定の適用がある場合における第19項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新法附則第35条の2の6第5項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第1項前段」とあるのは「新法附則第35条の2第1項前段」とする。
22 新法附則第35条の3第3項の規定の適用がある場合における第19項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新法附則第35条の3第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第1項前段」とあるのは「新法附則第35条の2第1項前段」とする。
23 前3項に定めるもののほか、第19項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(法人の道府県民税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 旧法第24条第1項第4号に規定する法人でない社団又は財団に対して課する平成19年度分までの法人の道府県民税の均等割については、なお従前の例による。
3 旧法第25条第1項第2号に規定する整備法第38条の規定による改正前の民法(明治29年法律第89号。以下「旧民法」という。)第34条の法人(収益事業を行わないものに限る。)に対して課する平成20年度分までの法人の道府県民税の均等割については、なお従前の例による。
4 新法第52条の規定(同条第1項の表の第1号イに掲げる法人に係る部分に限る。)は、平成20年度以後の年度分の法人の道府県民税の均等割について適用し、旧法第52条第2項第3号に掲げる公共法人等に対して課する平成19年度分までの法人の道府県民税の均等割については、なお従前の例による。
5 施行日から附則第1条第6号に定める日の前日までの間における新法第52条第1項の規定の適用については、同項の表の第1号中「
ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
ニ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。)
ホ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1000万円以下であるもの
」とあるのは、「
ハ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イ及びロに掲げる法人を除く。)
ニ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びハに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1000万円以下であるもの
」とする。
6 新法第55条の2又は第55条の4の規定は、施行日以後に新法第55条の2第1項又は第55条の4第1項の申請が行われる場合について適用する。
7 新法第55条の3又は第55条の5の規定は、施行日以後に新法第55条の2第1項又は第55条の4第1項の申立てが行われる場合について適用する。
(事業税に関する経過措置)
第5条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前の解散による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。)については、なお従前の例による。
2 附則第1条第6号に定める日前に開始した事業年度に係る旧法第72条の5第1項第2号に掲げる旧民法第34条の規定により設立した法人の事業税については、なお従前の例による。
3 附則第1条第6号に定める日の前日において現に所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)第2条の規定による改正前の法人税法(昭和40年法律第34号)別表第2第2号に規定する法人に該当している外国法人の平成25年11月30日までに開始する事業年度に係る法人の事業税については、旧法第72条の5第1項第8号の規定は、なおその効力を有する。
4 新法第72条の13第22項、第23項、第26項及び第27項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する事実が生ずる場合について適用する。
5 新法第72条の23第2項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた旧法第72条の23第2項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。
6 新法第72条の39の2又は第72条の39の4の規定は、施行日以後に新法第72条の39の2第1項又は第72条の39の4第1項の申請が行われる場合について適用する。
7 新法第72条の39の3又は第72条の39の5の規定は、施行日以後に新法第72条の39の2第1項又は第72条の39の4第1項の申立てが行われる場合について適用する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第6条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 施行日前にされた旧法第73条の2第2項の規定による家屋の新築後最初に行われた沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構又は同項に規定する政令で定める住宅を新築して譲渡する者に対する請負人からの譲渡については、なお従前の例による。
3 附則第1条第8号に定める日前の旧法第73条の2第11項、第73条の4第1項第1号及び第73条の6第1項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4 附則第1条第6号に定める日前の旧民法第34条の法人による不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
5 附則第1条第11号に定める日から平成20年11月30日までの間における新法附則第11条第32項の規定の適用については、同項中「公益社団法人又は公益財団法人」とあるのは、「民法第34条の法人」とする。
(自動車税に関する経過措置)
第7条 新法の規定中自動車税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成19年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(個人の市町村民税に関する経過措置)
第8条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成19年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧法附則第35条の3第18項の市町村民税の所得割の納税義務者が同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、同項及び同条第19項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第18項中「平成21年3月31日」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)の施行の日の前日」と、「附則第35条の2第6項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成25年法律第3号)第2条の規定による改正後の地方税法(以下この項において「新法」という。)附則第35条の2第5項又は附則第35条の2の2第5項」と、「同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「新法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)又は新法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、「当該株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
3 施行日から平成22年3月31日までの間における新法附則第35条の3第13項の規定の適用については、同項中「の規定の適用について」とあるのは「並びに附則第35条の2の3第4項及び第5項の規定の適用について」と、「同条第6項」とあるのは「附則第35条の2第6項」と、「とする」とあるのは「と、附則第35条の2の3第4項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第35条の3第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第6項前段」とあるのは「附則第35条の2第6項前段」とする」とする。
4 新法第321条の7の2から第321条の7の10までの規定は、平成21年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。
5 新法第314条の7及び附則第5条の5第2項の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が平成20年1月1日以後に支出する新法第314条の7第1項各号に掲げる寄附金について適用する。
6 平成21年度から平成26年度までの各年度分の個人の市町村民税についての平成23年改正法による改正後の地方税法第314条の7の規定の適用については、同条第1項第3号中「同条第3項」とあるのは、「同条第3項及び所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第55条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第41条の18の2第1項」とする。
7 新法附則第3条の2の4第2項及び第3項の規定は、租税特別措置法第40条第2項又は第3項の規定による同条第1項後段の承認の取消しが平成20年12月1日以後にされる場合について適用する。
8 平成21年4月1日から同年12月31日までの間における新法附則第5条の5第2項の規定の適用については、同項中「附則第33条の2第5項、附則第33条の3第5項」とあるのは「附則第33条の3第5項」と、同項第5号中「附則第33条の2第5項、附則第34条第4項」とあるのは「附則第34条第4項」とする。
9 新法附則第6条第4項及び第5項の規定は、平成22年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、旧法附則第6条第4項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成21年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
10 市町村民税の所得割の納税義務者が、平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に支払を受けるべき新法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等の配当等を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同項前段の規定により、上場株式等に係る課税配当所得の金額(同項前段に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額をいう。以下この項において同じ。)に対して課する市町村民税の所得割の額は、同条第5項前段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る課税配当所得の金額の100分の1・8に相当する額とする。
11 前項の規定の適用がある場合における新法附則第33条の2第7項の規定の適用については、同項第1号中「附則第33条の2第5項」とあるのは、「附則第33条の2第5項(地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)附則第8条第10項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とする。
12 新法附則第35条の2の6第11項又は第15項の規定の適用がある場合における第10項の規定の適用については、同項中「同項前段の規定により」とあるのは、「新法附則第35条の2の6第14項又は第17項の規定により読み替えられた新法附則第33条の2第5項前段の規定により」とする。
13 新法附則第35条の2の5の規定は、平成22年1月1日以後に市町村民税の所得割の納税義務者が交付を受ける同条第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等について適用する。
14 新法附則第35条の2の6第11項から第20項までの規定は、平成22年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成21年度分までの個人の市町村民税に係る旧法附則第35条の2の6第7項の規定による譲渡所得等の金額の計算については、なお従前の例による。
15 平成22年1月1日から同年3月31日までの間における新法附則第35条の2の6第17項の規定の適用については、同項中「の規定の適用について」とあるのは「並びに附則第35条の2の3第4項及び第5項の規定の適用について」と、「とする」とあるのは「と、附則第35条の2の3第4項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第35条の2の6第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第6項前段」とあるのは「附則第35条の2第6項前段」とする」とする。
16 市町村民税の所得割の納税義務者が平成21年1月1日前に行った旧法附則第35条の2の3第4項に規定する上場株式等の譲渡に係る同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対して課する平成21年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
17 市町村民税の所得割の納税義務者が、平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に新法附則第35条の2の6第12項に規定する上場株式等(以下この項において「上場株式等」という。)の譲渡(新法附則第35条の2の2第2項に規定する譲渡をいう。)のうち租税特別措置法第37条の12の2第2項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(同法第32条第2項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、新法附則第35条の2第6項前段の規定により同項前段に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対して課する市町村民税の所得割の額は、同条第6項前段の規定にかかわらず、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項の規定により読み替えて適用される新法附則第35条の2第10項の規定により読み替えて適用される新法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の1・8に相当する金額とする。
18 前項の規定の適用がある場合における新法附則第35条の2第10項の規定の適用については、同項第1号中「附則第35条の2第6項」とあるのは「附則第35条の2第6項(地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号。以下「平成20年改正法」という。)附則第8条第17項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、同項第3号中「これらの規定」とあるのは「第313条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)並びに第314条の2第1項及び第2項」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「とする」とあるのは「と、同条第12項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに平成20年改正法附則第8条第17項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額又は当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額)」とする」とする。
19 新法附則第35条の2の6第15項の規定の適用がある場合における第17項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新法附則第35条の2の6第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第6項前段」とあるのは「新法附則第35条の2第6項前段」とする。
20 新法附則第35条の3第11項の規定の適用がある場合における第17項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新法附則第35条の3第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第6項前段」とあるのは「新法附則第35条の2第6項前段」とする。
21 前3項に定めるもののほか、第17項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(法人の市町村民税に関する経過措置)
第9条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 旧法第294条第1項第4号に規定する法人でない社団又は財団に対して課する平成19年度分までの法人の市町村民税の均等割については、なお従前の例による。
3 旧法第296条第1項第2号に規定する旧民法第34条の法人(収益事業を行わないものに限る。)に対して課する平成20年度分までの法人の市町村民税の均等割については、なお従前の例による。
4 新法第312条の規定(同条第1項の表の第1号イに掲げる法人に係る部分に限る。)は、平成20年度以後の年度分の法人の市町村民税の均等割について適用し、旧法第312条第3項第3号に掲げる公共法人等に対して課する平成19年度分までの法人の市町村民税の均等割については、なお従前の例による。
5 施行日から附則第1条第6号に定める日の前日までの間における新法第312条第1項の規定の適用については、同項の表の第1号中「
ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
ニ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。)
ホ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1000万円以下であるもののうち、市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(政令で定める役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号まで及び第5項において「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの
」とあるのは、「
ハ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イ及びロに掲げる法人を除く。)
ニ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びハに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1000万円以下であるもののうち、市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(政令で定める役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号まで及び第5項において「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの
」とする。
6 新法第321条の11の2又は第321条の11の3の規定は、施行日以後に新法第321条の11の2第1項又は第321条の11の3第1項の申請が行われる場合について適用する。
(固定資産税に関する経過措置)
第10条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第394条の規定を除く。)中固定資産税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成19年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第348条第2項第9号、第12号及び第26号並びに第7項並びに附則第15条第13項の規定は、平成21年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧民法第34条の法人に係る固定資産に対して課する平成20年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3 新法第348条第2項第29号の規定は、附則第1条第9号に定める日の属する年の翌年の1月1日(当該定める日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
4 施行日前に取得された旧法第349条の3第25項から第28項までに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 施行日前に取得された旧法第349条の3第34項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 平成17年6月1日から平成20年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第3項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第4項の表第1号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 平成16年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第4項の表第2号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に設置された旧法附則第15条第5項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第6項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11 平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第12項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第15項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第17項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
14 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第18項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
15 平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第19項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
16 平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に新設された旧法附則第15条第23項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
17 旧法附則第15条第26項各号に掲げる家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
18 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第28項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
19 新法附則第15条第51項に規定する指定会社等が施行日において同項に規定する外貿埠頭公社からの出資により取得した固定資産に係る同項の規定の適用については、同項中「前日において第13項又は」とあるのは「前日において」と、「附則第10条第12項及び第16条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる平成20年改正法第1条の規定による改正前の地方税法附則第15条第15項若しくは」とあるのは「第1条の規定による改正前の地方税法附則第15条第14項若しくは第15項又は」とする。
第11条 市町村長は、償却資産に対して課する平成20年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が旧法第414条の規定に基づき決定したものである場合においては、直ちに当該償却資産の価格等(新法第389条第1項に規定する価格等をいう。以下この条において同じ。)を新法の規定による価格等に修正して、これを償却資産課税台帳に登録しなければならない。
2 市町村長は、前項の規定による価格等の修正が地方税法第411条第2項の規定による公示の日以後に行われる場合には、遅滞なく、当該修正に係る価格等及びこれを償却資産課税台帳に登録した旨を当該償却資産に対して課する固定資産税の納税義務者に通知しなければならない。
3 道府県知事又は総務大臣は、地方税法第389条第1項の規定に基づき市町村の長に通知した償却資産に対して課する平成20年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に係る当該償却資産の価格が旧法第414条の規定に基づき決定したものである場合においては、直ちに、当該償却資産の価格等を新法の規定による価格等に修正し、当該修正に係る価格等を当該償却資産が所在するものとされる市町村に配分し、その配分した価格等を当該市町村の長に通知しなければならない。この場合においては、道府県知事又は総務大臣は、遅滞なく、その旨を当該償却資産の所有者に通知しなければならない。
4 新法第389条第2項、第4項、第5項及び第6項(第1号に係る部分を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第4項及び第5項中「道府県知事」とあるのは、「道府県知事又は総務大臣」と読み替えるものとする。
5 新法第390条の規定は総務大臣が第3項の規定による価格等の修正又は配分についての異議申立てに対する決定をしようとする場合について、新法第399条の規定は道府県知事又は総務大臣が同項の規定による価格等の修正又は配分についての異議申立てに対する決定をした場合について準用する。
6 道府県知事は、地方税法第743条第1項の規定に基づき納税義務者及び市町村長に通知した道府県が償却資産に対して課する平成20年度分の固定資産税の課税標準となるべき金額に係る当該償却資産の価格が旧法第414条の規定に基づき決定したものである場合においては、直ちに、当該償却資産の価格等を新法の規定による価格等に修正し、当該修正に係る価格等及び道府県が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を納税義務者及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。この場合においては、新法第400条の2の規定を準用する。
(自動車取得税に関する経過措置)
第12条 次項に定めるものを除き、新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2 新法第699条の32第2項の規定は、平成21年度以後に同項の規定により交付すべき交付金について適用し、平成20年度分までの旧法第699条の32第2項の規定により交付する交付金については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第13条 新法第700条の49第1項の規定は、平成21年度以後に同項の規定により交付すべき交付金について適用し、平成20年度分までの旧法第700条の49第1項の規定により交付する交付金については、なお従前の例による。
(狩猟税に関する経過措置)
第14条 新法附則第32条の3の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第15条 新法の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成20年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成20年前の年分の個人の事業及び平成20年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第16条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成19年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 施行日前に取得された旧法第349条の3第25項から第28項までに規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
3 新法附則第15条第13項の規定は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、旧民法第34条の法人に係る固定資産に対して課する平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
4 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第15項に規定する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第17条 次項に定めるものを除き、新法の規定中国民健康保険税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 新法附則第35条の6の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第18条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(この法律の公布の日が平成20年4月1日後となる場合における経過措置)
第20条の2 この法律の公布の日が平成20年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(政令への委任)
第21条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成20年5月28日法律第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成20年6月6日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成20年12月3日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法附則第3条の3の改正規定、同法附則第5条の4の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定(「この条」の下に「及び次条」を加える部分に限る。)、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第6条第2項及び第5項並びに第33条の2の改正規定、同法附則第33条の3第3項第4号の改正規定(「第37条の2第1項前段」を「第37条の2第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条第7項第4号の改正規定(「第314条の7第1項前段」を「第314条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同法附則第34条第3項第4号の改正規定(「第37条の2第1項前段」を「第37条の2第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条第6項第4号の改正規定(「第314条の7第1項前段」を「第314条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同法附則第35条第4項第4号の改正規定(「第37条の2第1項前段」を「第37条の2第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条第8項第4号の改正規定(「第314条の7第1項前段」を「第314条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同法附則第35条の2第5項第4号の改正規定(「第37条の2第1項前段」を「第37条の2第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条第10項第4号の改正規定(「第314条の7第1項前段」を「第314条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同法附則第35条の2の2、第35条の2の6第2項及び第12項並びに第35条の3第7項及び第15項の改正規定、同法附則第35条の4第2項第4号の改正規定(「第37条の2第1項前段」を「第37条の2第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)並びに同条第5項第4号の改正規定(「第314条の7第1項前段」を「第314条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)並びに第4条中国有資産等所在市町村交付金法附則に1項を加える改正規定並びに附則第27条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第5項第5号の改正規定(「、附則第5条の4第1項」の下に「、附則第5条の4の2第1項」を加える部分及び「及び附則第5条の4第1項」を「、附則第5条の4第1項及び附則第5条の4の2第1項」に改める部分に限る。)、同条第8項第5号の改正規定(「、附則第5条の4第1項」の下に「、附則第5条の4の2第1項」を加える部分及び「及び附則第5条の4第1項」を「、附則第5条の4第1項及び附則第5条の4の2第1項」に改める部分に限る。)、同条第11項第5号の改正規定(「、附則第5条の4第6項」の下に「、附則第5条の4の2第5項」を加える部分及び「及び附則第5条の4第6項」を「、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項」に改める部分に限る。)及び同条第14項第5号の改正規定(「、附則第5条の4第6項」の下に「、附則第5条の4の2第5項」を加える部分及び「及び附則第5条の4第6項」を「、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項」に改める部分に限る。)に限る。) 平成22年1月1日
 第1条中地方税法附則第5条の4第1項第3号の改正規定(「、第41条の3の2」を削る部分を除く。)、同条第3項の改正規定、同条第6項第3号の改正規定(「、第41条の3の2」を削る部分を除く。)、同条第8項並びに同法附則第34条第1項及び第4項の改正規定、同法附則第34条の2第2項の改正規定(「第17号」を「第16号」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「第17号」を「第16号」に改める部分に限る。)並びに同条第6項、第7項及び第9項並びに同法附則第34条の2の2、第35条の2第2項及び第7項並びに第36条第1項の改正規定並びに次条第1項及び附則第7条第1項の規定 平成22年4月1日
 第1条中地方税法附則第35条の4第1項、第2項第2号、第4項及び第5項第2号並びに第37条の2の改正規定 平成23年1月1日
 第1条中地方税法附則第15条の7第2項の改正規定及び同法附則第15条の8第1項の改正規定(「課する固定資産税については、」の下に「前条第2項の規定又は」を加える部分に限る。) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の施行の日
 第1条中地方税法第72条の4第3項、第73条の5、第73条の27の6、第73条の27の7、第73条の27の9第1項、第343条及び第601条第1項の改正規定並びに同法附則第11条第6項及び第22項の改正規定、同条第26項の改正規定(「平成21年3月31日」を「平成23年3月31日」に改める部分を除く。)、同法附則第11条の5第3項の改正規定(「附則第11条第2項」の下に「若しくは第22項」を加える部分に限る。)、同法附則第11条の6、第11条の7及び第12条の改正規定、同法附則第15条の8第1項の改正規定(「第2条第7項第2号イ」を「第2条第3項第2号イ」に、「第4条第1項第5号又は第5条第1項第3号」を「第4条第1項第7号又は第5条第1項第6号」に改める部分に限る。)並びに同法附則第29条の4第1項、第31条の3の2第1項及び第31条の3の3第1項の改正規定並びに附則第4条第2項、第3項及び第5項並びに第8条第2項の規定 農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行の日
 第1条中地方税法第72条の24の2第3項第2号の改正規定 保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成20年法律第57号)の施行の日
(道府県民税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第5条の4第3項の規定は、平成22年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成21年度分までの個人の道府県民税に係る同項に規定する道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書の提出については、なお従前の例による。
2 新法第53条第30項及び第40項から第44項まで並びに附則第8条の2第3項(新法第53条の規定に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる新法第53条第40項の道府県知事の更正に係る同項に規定する仮装経理法人税割額について適用し、施行日前にされた旧法に基づく仮装経理に係る更正(第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第53条第30項又は第31項の道府県知事の更正をいう。次項において同じ。)により減少した法人税割額については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、新法第53条第30項及び第40項から第44項まで並びに附則第8条の2第3項の規定は、道府県知事が施行日前に旧法に基づく仮装経理に係る更正をした場合において、当該旧法に基づく仮装経理に係る更正を受けた法人につき施行日以後に新法第53条第42項各号に掲げる事実が生じたときについても適用する。この場合において、同条第30項中「この項」とあるのは「この項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第9号)第1条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧法」という。)第53条第30項若しくは第31項」と、同条第41項及び第42項中「第30項」とあるのは「第30項又は旧法第53条第30項若しくは第31項」とする。
(事業税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
2 新法第72条の24の10の規定は、施行日以後にされる同条第2項の更正に係る同項に規定する仮装経理事業税額について適用し、施行日前にされた旧法に基づく仮装経理に係る更正(旧法第72条の24の10第1項に規定する更正又は同条第2項に規定する各事業年度の付加価値額、所得若しくは収入金額を減少させる更正をいう。次項において同じ。)により減少した付加価値割額、資本割額、所得割額又は収入割額については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、新法第72条の24の10の規定は、道府県知事が施行日前に旧法に基づく仮装経理に係る更正をした場合において、当該旧法に基づく仮装経理に係る更正を受けた法人につき施行日以後に同条第4項各号に掲げる事実が生じたときについても適用する。この場合において、同条第1項中「この項の規定」とあるのは「この項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第9号)第1条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧法」という。)第72条の24の10第1項の規定」と、同条第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「第1項又は旧法第72条の24の10第1項」とする。
(不動産取得税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 附則第1条第5号に定める日前の旧法第73条の5第1項、第73条の27の6第1項及び第2項、第73条の27の7第2項及び第3項、附則第11条第6項、第22項及び第26項並びに附則第11条の7に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 旧法第73条の5第1項の規定は、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号。以下この項において「農地法等改正法」という。)の施行の際現に農地法等改正法第1条の規定による改正前の農地法(昭和27年法律第229号。以下この項において「旧農地法」という。)第78条第1項の規定により農林水産大臣が管理している土地(旧農地法第59条第1項の規定により買収した土地を除く。)が農地法等改正法附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる旧農地法第36条、農地法等改正法附則第8条第2項若しくは第3項又は同条第4項の規定によりなお効力を有することとされる旧農地法第80条第2項の規定によって国から売り渡され、又は売り払われた場合における当該土地の取得に対する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法第73条の5第1項中「農地法第36条、第61条又は第80条第2項」とあるのは、「農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号。以下この項において「農地法等改正法」という。)附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる農地法等改正法第1条の規定による改正前の農地法(以下この項において「旧農地法」という。)第36条、農地法等改正法附則第8条第2項若しくは第3項又は同条第4項の規定によりなお効力を有することとされる旧農地法第80条第2項」とする。
4 施行日前に旧法附則第11条の4第5項の表の中欄に掲げる認定がされた同表の上欄に掲げる計画に従って事業の譲渡を受けた同表の下欄に掲げる者又は当該計画(同表第3号の上欄に掲げる計画を除く。)に従って同表の下欄に掲げる者から事業の譲渡を受けた者が同項に規定する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。
5 新法附則第12条の規定は、附則第1条第5号に定める日以後の新法附則第12条第1項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の旧法附則第12条第1項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第5条 新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第6条 新法の規定中軽油引取税に関する部分は、施行日以後に新法第144条の2第1項若しくは第2項に規定する軽油の引取り、同条第3項の燃料炭化水素油の販売、同条第4項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第5項の炭化水素油の消費若しくは新法第144条の3第1項各号(第3号又は第4号を除く。)の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は施行日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が新法第144条の2第6項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税について適用する。
2 施行日前に旧法第700条の3第1項若しくは第2項に規定する軽油の引取り、同条第3項の燃料炭化水素油の販売、同条第4項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第5項の炭化水素油の消費若しくは旧法第700条の4第1項各号(第3号又は第4号を除く。)の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は施行日前に軽油引取税の特別徴収義務者が旧法第700条の3第6項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税については、なお従前の例による。
3 この法律の施行の際現にされている旧法第700条の6の2第1項の規定による元売業者の指定の申請は、新法第144条の7第1項の規定による元売業者の指定の申請とみなす。
4 この法律の施行の際現に旧法第700条の6の2第1項の規定により元売業者の指定を受けている者に係る同項の規定による当該元売業者の指定は、新法第144条の7第1項の規定による元売業者の指定とみなす。
5 この法律の施行の際現にされている旧法第700条の6の3第1項の規定による仮特約業者の指定の申請は、新法第144条の8第1項の規定による仮特約業者の指定の申請とみなす。
6 この法律の施行の際現に旧法第700条の6の3第1項の規定により仮特約業者の指定を受けている者に係る同項の規定による当該仮特約業者の指定は、新法第144条の8第1項の規定による仮特約業者の指定とみなす。
7 この法律の施行の際現にされている旧法第700条の6の4第1項の規定による特約業者の指定の申請は、新法第144条の9第1項の規定による特約業者の指定の申請とみなす。
8 この法律の施行の際現に旧法第700条の6の4第1項の規定により特約業者の指定を受けている者に係る同項の規定による当該特約業者の指定は、新法第144条の9第1項の規定による特約業者の指定とみなす。
9 この法律の施行の際現にされている旧法第700条の11の2第1項の規定による特別徴収義務者の登録の申請は、新法第144条の15第1項の規定による特別徴収義務者の登録の申請とみなす。
10 この法律の施行の際現に旧法第700条の11の2第2項の規定により登録特別徴収義務者の登録を受けている者に係る同項の規定による当該登録特別徴収義務者の登録は、新法第144条の15第2項の規定による登録特別徴収義務者の登録とみなす。
11 この法律の施行の際現にされている旧法第700条の11の2第3項の規定による登録特別徴収義務者の登録の消除の申請は、新法第144条の15第3項の規定による登録特別徴収義務者の登録の消除の申請とみなす。
12 この法律の施行の際現に旧法第700条の12第1項の規定により交付を受けている証票は、新法第144条の16第1項の規定により交付を受けた証票とみなす。
13 この法律の施行の際現に旧法第700条の14の3の規定により提供されている担保は、新法第144条の20の規定により提供された担保とみなす。
14 この法律の施行の際現にされている旧法第700条の15第1項の規定による免税証の交付の申請は、新法第144条の6に規定する用途に係る免税証の交付の申請にあっては新法第144条の21第1項の規定による免税証の交付の申請と、新法附則第12条の2の4第1項各号に掲げる用途に係る免税証の交付の申請にあっては同条第2項において読み替えて準用する新法第144条の21第1項の規定による免税証の交付の申請とみなす。
15 この法律の施行の際現に旧法第700条の15第1項の規定により交付を受けている免税証は、新法第144条の6に規定する用途に係る免税証にあっては新法第144条の21第1項の規定により交付を受けた免税証と、新法附則第12条の2の4第1項各号に掲げる用途に係る免税証にあっては同条第2項において読み替えて準用する新法第144条の21第1項の規定により交付を受けた免税証とみなす。
16 この法律の施行の際現に旧法第700条の15第2項の規定により交付を受けている免税軽油使用者証は、新法第144条の6に規定する用途に係る免税軽油使用者証にあっては新法第144条の21第2項の規定により交付を受けた免税軽油使用者証と、新法附則第12条の2の4第1項各号に掲げる用途に係る免税軽油使用者証にあっては同条第2項において読み替えて準用する新法第144条の21第2項の規定により交付を受けた免税軽油使用者証とみなす。
17 この法律の施行の際現に旧法第700条の22の2第1項の規定により道府県知事の承認を受けている者に係る同項の規定による当該道府県知事の承認は、新法第144条の32第1項の規定による道府県知事の承認とみなす。
18 この法律の施行の際現に旧法第700条の22の2第4項の規定により交付を受けている製造等承認証は、新法第144条の32第4項の規定により交付を受けた製造等承認証とみなす。
19 施行日前に新法第144条の34第1項に規定する元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等が旧法第700条の22の4第1項から第3項までの規定によりした届出は、新法第144条の34第1項から第3項までの規定によりした届出とみなす。
(市町村民税に関する経過措置)
第7条 新法附則第5条の4第8項の規定は、平成22年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成21年度分までの個人の市町村民税に係る同項に規定する市町村民税住宅借入金等特別税額控除申告書の提出については、なお従前の例による。
2 新法第321条の8第30項及び第36項から第40項まで並びに附則第8条の2第3項(新法第321条の8の規定に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日以後にされる新法第321条の8第36項の市町村長の更正に係る同項に規定する仮装経理法人税割額について適用し、施行日前にされた旧法に基づく仮装経理に係る更正(旧法第321条の8第30項又は第31項の市町村長の更正をいう。次項において同じ。)により減少した法人税割額については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、新法第321条の8第30項及び第36項から第40項まで並びに附則第8条の2第3項の規定は、市町村長が施行日前に旧法に基づく仮装経理に係る更正をした場合において、当該旧法に基づく仮装経理に係る更正を受けた法人につき施行日以後に新法第321条の8第38項各号に掲げる事実が生じたときについても適用する。この場合において、同条第30項中「この項」とあるのは「この項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第9号)第1条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧法」という。)第321条の8第30項若しくは第31項」と、同条第37項及び第38項中「第30項」とあるのは「第30項又は旧法第321条の8第30項若しくは第31項」とする。
(固定資産税に関する経過措置)
第8条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成21年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成20年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第343条第5項の規定は、附則第1条第5号に定める日の属する年の翌年の1月1日(当該定める日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用し、当該年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3 施行日前に敷設された旧法第349条の3第2項に規定する鉄道に係る同項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第15条第2項に規定する特定倉庫、附属機械設備及び特定上屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第16項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間に新設された旧法附則第15条第18項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 平成9年4月1日から平成21年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第29項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 平成14年4月1日から平成21年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第31項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9 平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間に設置された旧法附則第15条第42項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10 平成16年4月1日から平成21年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第45項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11 平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第46項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12 平成18年4月1日から平成20年9月30日までの間に取得された旧法附則第15条第49項に規定する基準適合表示車に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13 平成18年4月1日から平成21年3月31日までの間に新築された旧法附則第15条の8第1項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
14 平成16年10月23日から平成21年3月31日までの間に取得され、又は改良された旧法附則第16条の2第14項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第9条 市町村は、平成21年度から平成23年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、新法附則第18条の3(新法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)及び第25条の3(新法附則第27条の4の2第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないことができる。
2 前項の場合には、新法附則第18条第7項第1号から第3号までに掲げる宅地等で平成21年度から平成23年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第18条の3第1項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該用途変更宅地等が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第17条及び第18条(新法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
3 第1項の場合には、新法附則第18条第7項第2号に掲げる宅地等で平成21年度に係る賦課期日において新法附則第18条の3第1項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成21年度の宅地等」という。)、新法附則第18条第7項第3号に掲げる宅地等で平成22年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成22年度の宅地等」という。)又は同条第7項第4号に掲げる宅地等で平成23年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成23年度の宅地等」という。)のうち、当該宅地等の類似土地(新法附則第17条第7号に規定する類似土地をいう。以下この項において同じ。)が平成21年度の宅地等にあっては平成20年度、平成22年度の宅地等にあっては平成21年度、平成23年度の宅地等にあっては平成22年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る平成21年度の宅地等にあっては平成21年度分、平成22年度の宅地等にあっては平成22年度分、平成23年度の宅地等にあっては平成23年度分の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第17条及び第18条(新法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
4 第1項の場合には、平成21年度から平成23年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第18条の3第1項に規定する小規模住宅用地である部分(以下この項において「小規模住宅用地である部分」という。)、同条第1項に規定する一般住宅用地である部分(以下この項において「一般住宅用地である部分」という。)又は同条第1項に規定する非住宅用宅地等である部分(以下この項において「非住宅用宅地等である部分」という。)のうちいずれか2以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る新法附則第17条及び第18条(新法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)並びに前2項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。
5 前3項の規定は、平成21年度から平成23年度までの各年度分の都市計画税について準用する。この場合において、第2項中「附則第18条第7項第1号から第3号まで」とあるのは「附則第25条第7項又は第27条の4の2第2項において読み替えられた新法附則第18条第7項第1号から第3号まで」と、「第18条(新法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第25条又は第27条の4の2」と、第3項中「附則第18条第7項第2号」とあるのは「附則第25条第7項又は第27条の4の2第2項において読み替えられた新法附則第18条第7項第2号」と、「附則第18条第7項第3号」とあるのは「附則第25条第7項又は第27条の4の2第2項において読み替えられた新法附則第18条第7項第3号」と、「第18条(新法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第25条又は第27条の4の2」と、前項中「及び第18条(新法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「、第25条及び第27条の4の2」と読み替えるものとする。
(事業所税に関する経過措置)
第10条 次項に定めるものを除き、新法の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成21年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成21年前の年分の個人の事業及び平成21年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
2 旧法附則第39条第7項に規定する事業(同項に規定する同意計画の公表の日から平成21年3月31日までの間に新設された同項に規定する事業所等において行うものに限る。)に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第11条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第15条第2項に規定する特定倉庫及び特定上屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
3 平成16年4月1日から平成21年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第45項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
4 平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第46項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第12条 新法第703条の5第2項の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第18条 この法律の公布の日が附則第1条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第19条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成21年3月31日法律第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第5条並びに附則第5条第3項から第6項まで及び第7条から第15条までの規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成21年4月30日法律第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第17条 施行日前に前条の規定による改正前の地方税法附則第11条の4第5項の表の中欄に掲げる認定がされた同表の上欄に掲げる計画に従って事業の譲渡若しくは資産の譲渡(同項に規定する資産の譲渡をいう。以下この条において同じ。)を受けた同表の下欄に掲げる者又は当該計画(同表第3号の上欄に掲げる計画を除く。)に従って同表の下欄に掲げる者から事業の譲渡若しくは資産の譲渡を受けた者が同項に規定する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。
附則 (平成21年6月19日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年6月24日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年6月26日法律第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第5条第1項、第2章、第13条、第21条、第24条、第8章、第58条及び第59条並びに附則第7条及び第9条の規定 公布の日
附則 (平成21年7月10日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成22年3月31日法律第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法第53条第35項及び第36項の改正規定(「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改める部分に限る。)、同法第55条の2第1項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、同法第55条の4第1項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、同法第72条の24の11第1項の改正規定(「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改める部分に限る。)、同法第72条の39の2第1項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、同法第72条の39の4第1項の改正規定、同法第321条の8第31項及び第32項の改正規定(「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改める部分に限る。)、同法第321条の11の2第1項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)並びに同法第321条の11の3第1項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)並びに同法附則第5条の4第1項第2号ロ及び第6項第2号ロの改正規定 平成22年6月1日
 第1条中地方税法第15条の4第1項第1号、第17条の6第2項及び第20条の9の3第5項の改正規定、同法第23条第1項の改正規定(同項第4号の4の改正規定を除く。)、同法第24条の2、第51条第2項及び第52条の改正規定、同法第53条の改正規定(同条第4項の改正規定、同条第6項、第11項、第15項及び第19項の改正規定(「、第42条の11第5項」を削る部分に限る。)並びに同条第35項及び第36項の改正規定(「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第53条の2、第54条第1項及び第55条の改正規定、同法第55条の2第1項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第55条の3第1項の改正規定、同法第55条の4第1項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第56条、第57条第2項、第62条から第64条まで、第65条の2第1項及び第71条の26第1項、第72条から第72条の2の2まで並びに第72条の3第3項の改正規定、同法第72条の5の2を削る改正規定、同法第72条の6、第72条の7第2項及び第72条の12第1号の改正規定、同法第72条の13の改正規定(同条第14項の改正規定(「第2条第12号の7の5」を「第2条第12号の7の7」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第72条の18ただし書の改正規定、同法第72条の21第1項の改正規定(「ついては」の下に「、第3項に規定する場合を除き」を加える部分に限る。)、同条第5項を同条第7項とし、同条第4項を同条第6項とし、同条第3項を同条第5項とし、同条第2項の次に2項を加える改正規定、同法第72条の23、第72条の24の4及び第72条の24の6から第72条の24の10までの改正規定、同法第72条の24の11第1項の改正規定(「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改める部分を除く。)、同法第72条の25第1項、第72条の29から第72条の34まで、第72条の37第1項、第72条の38の見出し及び同条第1項、第72条の38の2第1項及び第4項並びに第72条の39の改正規定、同法第72条の39の2第1項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第72条の39の3第1項、第72条の40第1項、第72条の41及び第72条の41の2第4項の改正規定、同法第72条の41の5を削る改正規定、同法第72条の43第4項、第72条の44、第72条の45の2、第72条の46第1項、第72条の48第1項及び第4項第1号、第73条の7第2号の4並びに第74条の5の改正規定、同法第292条第1項の改正規定(同項第4号の4の改正規定を除く。)、同法第294条の2、第312条及び第314条の4第2項の改正規定、同法第321条の8の改正規定(同条第4項の改正規定、同条第6項、第11項、第15項及び第19項の改正規定(「、第42条の11第5項」を削る部分に限る。)並びに同条第31項及び第32項の改正規定(「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第321条の8の2、第321条の9第1項及び第321条の11の改正規定、同法第321条の11の2第1項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第321条の11の3第1項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)並びに同法第321条の12、第321条の13第2項、第324条第1項、第326条、第468条、第734条第3項及び第748条の改正規定並びに同法附則第3条の2の4第3項並びに第8条第2項及び第5項の改正規定、同法附則第8条の2の改正規定(同条第2項の改正規定(「第53条第6項、第11項、第15項及び第19項並びに第321条の8第6項、第11項、第15項及び第19項」を「第53条第5項、第9項、第12項及び第15項並びに第321条の8第5項、第9項、第12項及び第15項」に改める部分に限る。)及び同条第3項の改正規定に限る。)、同法附則第9条第5項の改正規定(「第72条の21第3項」を「第72条の21第5項」に改める部分及び「第72条の21第4項」を「第72条の21第6項」に改める部分に限る。)、同条第6項から第8項までの改正規定(「第72条の21第4項」を「第72条の21第6項」に改める部分に限る。)、同条第16項の改正規定(「第72条の21第3項」を「第72条の21第5項」に、「第72条の21第4項」を「第72条の21第6項」に改める部分に限る。)、同法附則第9条の2、第9条の2の2、第12条の2及び第30条の2の改正規定並びに同法附則第41条の改正規定(同条第3項の改正規定及び同条に1項を加える改正規定を除く。)並びに附則第3条第11項、第4条第2項及び第3項、第6条、第10条第12項、第12条(同条第8項を除く。)並びに第20条から第22条までの規定 平成22年10月1日
 第1条中地方税法第45条の3の次に2条を加える改正規定、同法第46条第5項、第72条の59第1項及び第151条の2の改正規定、同法第317条の3の次に2条を加える改正規定並びに同法第325条、第354条の2、第605条及び第701条の55第1項の改正規定並びに附則第3条第4項から第6項まで及び第10条第4項から第6項までの規定 平成23年1月1日
 第1条中地方税法の本則に1章を加える改正規定(同法第759条に係る部分に限る。)並びに同法附則第5条の4第1項第2号ハ及び第6項第2号ハの改正規定(「及び」を「並びに」に改める部分及び「から」を「及び第10条の2の2から」に改める部分を除く。) 平成23年4月1日
 第1条中地方税法第34条第1項第6号、第10号及び第11号、第4項並びに第5項の改正規定、同条第7項の改正規定(「及び第5号の2」を削る部分を除く。)、同条第9項、同法第37条、第45条の2第1項並びに第314条の2第1項第6号、第10号及び第11号、第4項並びに第5項の改正規定、同条第7項の改正規定(「及び第5号の2」を削る部分を除く。)並びに同条第9項、同法第314条の6及び第317条の2第1項の改正規定並びに附則第3条第3項及び第10条第3項の規定 平成24年1月1日
 第1条中地方税法の本則に1章を加える改正規定(同法第758条に係る部分に限る。) 平成24年4月1日
 第1条中地方税法第34条第1項第5号及び第5号の2並びに第6項の改正規定、同条第7項の改正規定(「及び第5号の2」を削る部分に限る。)、同条第8項並びに同法第314条の2第1項第5号及び第5号の2並びに第6項の改正規定、同条第7項の改正規定(「及び第5号の2」を削る部分に限る。)並びに同条第8項の改正規定並びに附則第3条第2項及び第10条第2項の規定 平成25年1月1日
七の2 第1条中地方税法附則第35条の2の2第2項の改正規定及び同法附則第35条の3の次に1条を加える改正規定並びに附則第3条第9項及び第10条第10項の規定 平成27年1月1日
 第1条中地方税法第348条第2項第7号の2の改正規定 自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(平成21年法律第47号)の施行の日
 第1条中地方税法第73条の4第1項の改正規定及び同法第348条第2項の改正規定(同項第7号の2の改正規定を除く。)並びに附則第5条第2項、第11条第2項及び第14条第2項の規定 沖縄科学技術大学院大学学園法(平成21年法律第76号)の施行の日
(還付加算金に関する経過措置)
第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から平成22年9月30日までの間における第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第17条の4第1項第1号の規定の適用については、同号中「第53条第21項若しくは第321条の8第21項」とあるのは「第53条第26項若しくは第321条の8第26項」と、「第53条第23項若しくは第321条の8第23項」とあるのは「第53条第28項若しくは第321条の8第28項」と、「第72条の13第9項」とあるのは「第72条の13第10項」と、「第72条の13第13項」とあるのは「第72条の13第14項」と、「同条第11項」とあるのは「同条第12項」とする。
(道府県民税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成22年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成21年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第34条第1項第5号及び第5号の2、第6項、第7項(生命保険料控除額に関する部分に限る。)並びに第8項の規定は、平成25年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成24年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
3 新法第34条第1項第6号、第10号及び第11号、第4項、第5項、第7項(生命保険料控除額に関する部分を除く。)並びに第9項、第37条並びに第45条の2第1項の規定は、平成24年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成23年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
4 新法第45条の3の2の規定は、平成23年1月1日以後に提出する同条第1項及び第2項に規定する申告書について適用する。
5 新法第45条の3の3の規定は、平成23年1月1日以後に提出する同条第1項に規定する申告書について適用する。
6 平成23年中に新法第45条の3の3第1項の規定による申告書を提出する場合においては、同条第2項中「同項の規定による申告書に記載した事項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法第203条の5第1項の規定による申告書(同条第2項の規定により提出した同条第1項の規定による申告書を含む。)に記載した事項のうち前項各号に掲げる事項に相当するもの」として同項の規定を適用する。
7 施行日前に所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号。以下「所得税法等改正法」という。)第18条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「旧租税特別措置法」という。)第9条の6第1項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした所得割の納税義務者の当該株式の譲渡による所得については、なお従前の例による。
8 旧租税特別措置法第9条の6第1項に規定する個人である所得割の納税義務者が、施行日から平成22年12月31日までの間に、同項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした場合における当該株式の譲渡による所得については、第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第35条の2第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「租税特別措置法第9条の6第1項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第51条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第9条の6第1項」とする。
9 新法附則第35条の2の2第2項及び第35条の3の2第1項から第3項までの規定は、平成27年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。
10 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
11 第1条の規定(附則第1条第2号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の地方税法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、平成22年10月1日以後に合併、分割、現物出資若しくは現物分配(所得税法等改正法第2条の規定による改正後の法人税法(昭和40年法律第34号。以下「10月新法人税法」という。)第2条第12号の6に規定する現物分配をいい、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における各事業年度分の法人の道府県民税及び各連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に合併、分割、現物出資若しくは事後設立(所得税法等改正法第2条の規定による改正前の法人税法(以下「10月旧法人税法」という。)第2条第12号の6に規定する事後設立をいう。)が行われた場合又は同日前に解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における各事業年度分の法人の道府県民税及び各連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
12 施行日から平成22年9月30日までの間における第1条の規定(附則第1条第2号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の地方税法第53条第6項の規定の適用については、同項中「同法第81条の9第3項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)附則第26条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる所得税法等改正法第2条の規定による改正前の法人税法第81条の9第3項」と、「同法第58条第1項」とあるのは「法人税法第58条第1項」と、「同条第3項」とあるのは「所得税法等改正法附則第26条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる所得税法等改正法第2条の規定による改正前の法人税法第81条の9第3項」とする。
(事業税に関する経過措置)
第4条 第1条の規定(附則第1条第2号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の地方税法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
2 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定(附則第1条第2号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の地方税法の規定中法人の事業税に関する部分は、平成22年10月1日以後に合併、分割、現物出資若しくは現物分配(10月新法人税法第2条第12号の6に規定する現物分配をいい、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における各事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に合併、分割、現物出資又は事後設立(10月旧法人税法第2条第12号の6に規定する事後設立をいう。)が行われた場合における各事業年度に係る法人の事業税及び同日前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
3 第1条の規定(附則第1条第2号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の地方税法第72条の13第28項の規定は、平成22年10月1日以後に同項に規定する他の内国法人が同条第11項又は第12項に規定する場合に該当することとなる場合の事業年度について適用する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第5条 次項に定めるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 附則第1条第9号に定める日前の旧法第73条の4第1項第36号に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(道府県たばこ税に関する経過措置)
第6条 平成22年10月1日(次項及び第3項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。
2 指定日前に地方税法第74条の2第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第74条の6第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新法第74条の2第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第7項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第39条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する道府県において道府県たばこ税を課する。この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により道府県たばこ税を課する。
 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1000本につき430円
 新法附則第12条の2に規定する紙巻たばこ 1000本につき205円
3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して1月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の道府県知事に提出しなければならない。
 所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和59年法律第72号)第2条第2項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した道府県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数
 前号の本数により算定した前項の規定による道府県たばこ税額
 その他参考となるべき事項
4 第2項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第12条第3項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第39条第2項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた市町村長又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する道府県知事に提出されたものとみなす。
5 第3項の規定による申告書を提出した者は、平成23年3月31日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる道府県たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した道府県に納付しなければならない。
6 第2項の規定により道府県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新法の規定中道府県たばこ税に関する部分(新法第74条の6、第74条の10、第74条の11及び第74条の14の規定を除く。)を適用する。
第74条の4第2項 前項 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号。以下この節において「平成22年改正法」という。)附則第6条第2項
第74条の12第1項 第74条の10第1項から第3項までの規定によって申告書 平成22年改正法附則第6条第3項の規定によって申告書
第74条の10第1項から第3項までの規定によって申告納付する 平成22年改正法附則第6条第3項及び第5項の規定によって申告納付する
第74条の12第2項 第74条の10第1項から第3項まで 平成22年改正法附則第6条第3項
第74条の20第1項 第74条の10第1項から第3項まで若しくは第5項 平成22年改正法附則第6条第3項
第74条の21第1項 経過する日 経過する日(当該経過する日が平成23年3月31日前である場合には、同日)
第74条の21第2項及び第74条の22第1項 第74条の10第1項又は第3項 平成22年改正法附則第6条第5項
第74条の22第3項 第74条の10第1項若しくは第3項の納期限又は第74条の13第1項 平成22年改正法附則第6条第5項
7 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項の規定により道府県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該道府県たばこ税に相当する金額を、新法第74条の14の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき道府県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る道府県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新法第74条の10第1項から第3項まで又は第5項の規定により道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
(自動車取得税に関する経過措置)
第7条 新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第8条 新法附則第12条の2の7の規定は、施行日以後に新法第144条の2第1項又は第2項に規定する軽油の引取りが行われた場合において課すべき軽油引取税について適用し、施行日前に旧法第144条の2第1項又は第2項に規定する軽油の引取りが行われた場合において課する軽油引取税については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現にされている旧法附則第12条の2の4第2項において読み替えて準用する旧法第144条の21第1項の規定による免税証の交付の申請は、新法附則第12条の2の7第2項において読み替えて準用する新法第144条の21第1項の規定による免税証の交付の申請とみなす。
3 この法律の施行の際現に旧法附則第12条の2の4第2項において読み替えて準用する旧法第144条の21第1項の規定により交付を受けている免税証は、新法附則第12条の2の7第2項において読み替えて準用する新法第144条の21第1項の規定により交付を受けた免税証とみなす。
4 この法律の施行の際現に旧法附則第12条の2の4第2項において読み替えて準用する旧法第144条の21第2項の規定により交付を受けている免税軽油使用者証は、新法附則第12条の2の7第2項において読み替えて準用する新法第144条の21第2項の規定により交付を受けた免税軽油使用者証とみなす。
(自動車税に関する経過措置)
第9条 新法附則第12条の3の規定は、平成22年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成21年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第10条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成22年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成21年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第314条の2第1項第5号及び第5号の2、第6項、第7項(生命保険料控除額に関する部分に限る。)並びに第8項の規定は、平成25年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成24年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3 新法第314条の2第1項第6号、第10号及び第11号、第4項、第5項、第7項(生命保険料控除額に関する部分を除く。)並びに第9項、第314条の6並びに第317条の2第1項の規定は、平成24年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成23年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
4 新法第317条の3の2の規定は、平成23年1月1日以後に提出する同条第1項及び第2項に規定する申告書について適用する。
5 新法第317条の3の3の規定は、平成23年1月1日以後に提出する同条第1項に規定する申告書について適用する。
6 平成23年中に新法第317条の3の3第1項の規定による申告書を提出する場合においては、同条第2項中「同項の規定による申告書に記載した事項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法第203条の5第1項の規定による申告書(同条第2項の規定により提出した同条第1項の規定による申告書を含む。)に記載した事項のうち前項各号に掲げる事項に相当するもの」として同項の規定を適用する。
7 平成22年度分の個人の市町村民税についての新法第321条の3第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、同条第2項中「給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の記載があるとき」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の記載があるとき、又は当該給与所得者の前年中の所得に公的年金等に係る所得がある場合において平成22年4月30日までに給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の申出があるとき」とする。
8 施行日前に旧租税特別措置法第9条の6第1項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした所得割の納税義務者の当該株式の譲渡による所得については、なお従前の例による。
9 旧租税特別措置法第9条の6第1項に規定する個人である所得割の納税義務者が、施行日から平成22年12月31日までの間に、同項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした場合における当該株式の譲渡による所得については、旧法附則第35条の2第8項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「租税特別措置法第9条の6第1項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第51条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第9条の6第1項」とする。
10 新法附則第35条の3の2第4項から第6項までの規定は、平成27年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。
11 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
12 第1条の規定(附則第1条第2号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の地方税法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、平成22年10月1日以後に合併、分割、現物出資若しくは現物分配(10月新法人税法第2条第12号の6に規定する現物分配をいい、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における各事業年度分の法人の市町村民税及び各連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に合併、分割、現物出資若しくは事後設立(10月旧法人税法第2条第12号の6に規定する事後設立をいう。)が行われた場合又は同日前に解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における各事業年度分の法人の市町村民税及び各連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
13 施行日から平成22年9月30日までの間における第1条の規定(附則第1条第2号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の地方税法第321条の8第6項の規定の適用については、同項中「同法第81条の9第3項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)附則第26条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる所得税法等改正法第2条の規定による改正前の法人税法第81条の9第3項」と、「同法第58条第1項」とあるのは「法人税法第58条第1項」と、「同条第3項」とあるのは「所得税法等改正法附則第26条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる所得税法等改正法第2条の規定による改正前の法人税法第81条の9第3項」とする。
(固定資産税に関する経過措置)
第11条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成22年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成21年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 旧法第348条第2項第41号に規定する固定資産に対して課する附則第1条第9号に定める日の属する年(当該日が1月1日である場合には、当該日の属する年の前年)の1月1日を賦課期日とする年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3 平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第3項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第4項の表第1号及び第2号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 平成18年4月1日から平成22年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第4項の表第3号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に設置された旧法附則第15条第5項に規定する土堤及び防爆壁に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第6項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 平成18年4月1日から平成22年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第7項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9 平成16年度から平成21年度までの間において新たに固定資産税が課されることとなった旧法附則第15条第8項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10 平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第15項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11 平成10年4月1日から平成22年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第17項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12 平成18年6月1日から平成22年3月31日までの間に新設された旧法附則第15条第19項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13 平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に新設された旧法附則第15条第20項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
14 平成18年6月1日から平成22年3月31日までの間に新設された旧法附則第15条第21項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
15 平成16年5月15日から平成22年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第22項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
16 平成18年4月1日から平成22年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第28項に規定する停車場建物等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
17 平成14年4月1日から平成22年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第31項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
18 平成12年4月1日から平成22年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第35項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
19 平成14年4月1日から平成22年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第36項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
20 平成15年4月1日から平成22年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第37項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
21 平成18年6月1日から平成22年3月31日までの間に新設された旧法附則第15条第46項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
22 平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第54項に規定する家屋又は償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
23 平成17年4月1日から平成22年3月31日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第16条の2第10項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(市町村たばこ税に関する経過措置)
第12条 平成22年10月1日(次項及び第3項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、なお従前の例による。
2 指定日前に地方税法第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新法第465条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第7項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第39条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市町村たばこ税を課する。
 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1000本につき1320円
 新法附則第30条の2に規定する紙巻たばこ 1000本につき626円
3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して1月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。
 所持する製造たばこの区分(たばこ税法第2条第2項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した市町村たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数
 前号の本数により算定した前項の規定による市町村たばこ税額
 その他参考となるべき事項
4 第2項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第6条第3項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第39条第2項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する道府県知事又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた道府県知事又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
5 第3項の規定による申告書を提出した者は、平成23年3月31日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる市町村たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した市町村に納付しなければならない。
6 第2項の規定により市町村たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新法の規定中市町村たばこ税に関する部分(新法第469条、第473条、第474条及び第477条の規定を除く。)を適用する。
第467条第2項 前項 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号。以下この節において「平成22年改正法」という。)附則第12条第2項
第475条第1項 第473条第1項又は第2項の規定によって申告書 平成22年改正法附則第12条第3項の規定によって申告書
第473条第1項又は第2項の規定によって申告納付する 平成22年改正法附則第12条第3項及び第5項の規定によって申告納付する
第475条第2項 第473条第1項若しくは第2項 平成22年改正法附則第12条第3項
第480条第1項 第473条第1項、第2項若しくは第4項 平成22年改正法附則第12条第3項
第481条第1項 経過する日 経過する日(当該経過する日が平成23年3月31日前である場合には、同日)
第481条第2項及び第482条第1項 第473条第1項又は第2項 平成22年改正法附則第12条第5項
第482条第3項 第473条第1項若しくは第2項の納期限又は第476条第1項 平成22年改正法附則第12条第5項
7 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項の規定により市町村たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市町村たばこ税に相当する金額を、新法第477条の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市町村たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市町村たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新法第473条第1項、第2項又は第4項の規定により市町村長に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
8 新法第485条の13第1項の規定は、平成22年度以後の年度の市町村たばこ税について適用し、平成21年度までの旧法第485条の13第1項に規定するたばこ税に係る課税定額については、なお従前の例による。
9 平成22年度の市町村たばこ税に係る新法第485条の13第1項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に100分の117を乗じて得た割合」とする。
10 平成23年度の市町村たばこ税に係る新法第485条の13第1項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に100分の140を乗じて得た割合」とする。
11 平成24年度の市町村たばこ税に係る新法第485条の13第1項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に100分の120を乗じて得た割合」とする。
(事業所税に関する経過措置)
第13条 新法附則第33条の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成22年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成22年前の年分の個人の事業及び平成22年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第14条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成22年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成21年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 旧法第348条第2項第41号に規定する固定資産に対して課する附則第1条第9号に定める日の属する年(当該日が1月1日である場合には、当該日の属する年の前年)の1月1日を賦課期日とする年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 平成18年4月1日から平成22年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第28項に規定する停車場建物等に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
4 平成14年4月1日から平成22年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第36項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
5 平成15年4月1日から平成22年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第37項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
6 平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第54項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
7 平成17年4月1日から平成22年3月31日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第16条の2第10項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第15条 新法の規定中国民健康保険税に関する部分は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第17条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び地方法人特別税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第18条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成22年5月10日法律第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成22年12月3日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成23年3月31日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条中地方税法附則第33条第5項の改正規定(「第5条第1項」を「第5条第2項」に改める部分に限る。) 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)の公布の日
 次条の規定 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律(平成23年法律第115号)の公布の日
 附則第3条の規定 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第57号)の公布の日
附則 (平成23年4月27日法律第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成23年10月1日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第24条 施行日前の前条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)第73条の4第1項第16号及び第17号に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の地方税法(次項において「新地方税法」という。)第348条第2項第19号の規定は、平成24年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧地方税法第348条第2項第19号及び第19号の2に規定する固定資産に対して課する平成23年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3 新地方税法第702条の2第2項の規定(新地方税法第348条第2項第19号の規定に関する部分に限る。)は、同号の規定の適用を受ける土地又は家屋に対して課する平成24年度以後の年度分の都市計画税について適用し、旧地方税法第348条第2項第19号及び第19号の2の規定の適用を受ける土地又は家屋に対して課する平成23年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則 (平成23年4月27日法律第30号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則に16条を加える改正規定(附則第45条に係る部分に限る。)は、平成24年1月1日から施行する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第1条の2 改正後の附則第51条第1項及び第2項の規定は、平成23年3月11日以後に取得された同条第1項に規定する代替家屋及び同条第2項に規定する代替家屋の敷地の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
(自動車取得税に関する経過措置)
第2条 改正後の附則第52条の規定は、平成23年3月11日以後の同条第1項の代替自動車の取得について適用する。
(自動車税に関する経過措置)
第3条 改正後の附則第54条の規定は、平成23年3月11日以後に取得された第145条第1項に規定する自動車に対して課すべき自動車税について適用する。
(軽自動車税に関する経過措置)
第4条 改正後の附則第57条の規定は、平成23年3月11日以後に取得された第442条の2第1項に規定する軽自動車等に対して課すべき軽自動車税について適用する。
附則 (平成23年5月2日法律第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成23年5月2日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項及び第47条並びに附則第22条から第51条までの規定は、平成24年4月1日から施行する。
(株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)
第50条 
2 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則の適用に関する経過措置)
第51条 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成23年5月20日法律第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第6条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第7条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年5月25日法律第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中金融商品取引法第197条の2第10号の4を同条第10号の7とし、同条第10号の3の次に3号を加える改正規定、同法第198条及び第207条第1項第3号の改正規定並びに同項第6号の改正規定(「第198条(第5号及び第8号を除く。)」を「第198条第4号の2」に改める部分に限る。)、第6条中投資信託及び投資法人に関する法律第248条の改正規定並びに附則第30条及び第31条の規定 公布の日から起算して20日を経過した日
 第1条中金融商品取引法目次の改正規定、同法第31条の3の次に1条を加える改正規定、同法第36条の2第2項の改正規定、同法第6章中第171条の次に1条を加える改正規定、同法第181条及び第192条第3項の改正規定、同法第200条第12号の2の次に1号を加える改正規定、同法第207条第1項第5号の改正規定並びに同項第6号の改正規定(「第200条第17号」を「第200条第12号の3、第17号」に改める部分に限る。)、第2条の規定、第6条中投資信託及び投資法人に関する法律第11条、第26条第3項、第201条、第202条第2項、第225条及び第225条の2の改正規定、第10条中銀行法第20条及び第52条の28の改正規定、第11条中保険業法第98条第2項にただし書を加える改正規定及び同法第333条第1項の改正規定、第12条の規定並びに附則第8条、第9条、第12条から第14条まで、第17条から第20条まで及び第25条から第29条までの規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則の適用に関する経過措置)
第30条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第31条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第32条 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成23年5月27日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成23年6月1日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第32条 存続共済会に対する前条の規定による改正後の地方税法第72条の5第1項第5号及び第348条第4項の規定の適用については、同号中「地方公務員共済組合連合会」とあるのは「地方公務員共済組合連合会、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成23年法律第56号)附則第23条第1項第3号に規定する存続共済会」と、同項中「及び地方公務員共済組合連合会」とあるのは「、地方公務員共済組合連合会及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律附則第23条第1項第3号に規定する存続共済会」とする。
2 前条の規定による改正後の地方税法第348条第4項及び前項の規定(同条第4項に係る部分に限る。)は、平成24年度分以後の年度分の固定資産税について適用し、平成23年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附則 (平成23年6月1日法律第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条の改正規定(同条に2項を加える部分を除く。)及び第11条の3第1項の改正規定並びに附則第3条中地方税法(昭和25年法律第226号)附則第11条第10項の改正規定(「規定する公共施設等」の下に「(同項第3号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第5号に掲げる施設を除く。)」を加える部分に限る。)及び同法附則第15条第30項の改正規定(「規定する公共施設等」の下に「(同項第3号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第5号に掲げる施設を除く。)」を加える部分に限る。)並びに附則第3条の2の規定 公布の日
(地方税法の一部改正に伴う調整規定)
第3条の2 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日が地方税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第 号)の施行の日前である場合には、同号中「附則第11条第6項」とあるのは「附則第11条第10項」と、「附則第15条第22項」とあるのは「附則第15条第30項」とし、前条のうち、地方税法附則第11条第6項の改正規定中「附則第11条第6項」とあるのは「附則第11条第10項」と、同条第8項の改正規定中「同条第8項」とあるのは「同条第12項」と、同法附則第15条第22項の改正規定中「附則第15条第22項」とあるのは「附則第15条第30項」と、同条第25項の改正規定中「同条第25項」とあるのは「同条第34項」とする。
2 前項の場合において、この法律の施行の日が現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第83号)の施行の日後であるときには、前項の規定により読み替えられた前条のうち、地方税法附則第11条第10項の改正規定中「附則第11条第10項」とあるのは「附則第11条第6項」と、同条第12項の改正規定中「同条第12項」とあるのは「同条第8項」と、同法附則第15条第30項の改正規定中「附則第15条第30項」とあるのは「附則第15条第22項」と、同条第34項の改正規定中「同条第34項」とあるのは「同条第25項」とする。
附則 (平成23年6月15日法律第66号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成23年6月22日法律第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第12条 前条の規定による改正後の地方税法(以下この条において「新地方税法」という。)第45条の2の規定は、平成25年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成24年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 附則第10条第6項の規定によりみなして適用する場合における旧認定特定非営利活動法人に対する新租税特別措置法第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金については、新地方税法第37条の2第1項第3号に規定する特定非営利活動に関する寄附金とみなして、同項の規定を適用する。
3 旧認定特定非営利活動法人については、新特定非営利活動促進法第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人とみなして、新地方税法第45条の2の規定を適用する。
4 新地方税法第317条の2の規定は、平成25年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成24年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
5 附則第10条第6項の規定によりみなして適用する場合における旧認定特定非営利活動法人に対する新租税特別措置法第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金については、新地方税法第314条の7第1項第3号に規定する特定非営利活動に関する寄附金とみなして、同項の規定を適用する。
6 旧認定特定非営利活動法人については、新特定非営利活動促進法第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人とみなして、新地方税法第317条の2の規定を適用する。
(政令への委任)
第18条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年6月22日法律第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条(老人福祉法目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第4条、第6条及び第7条の規定並びに附則第9条、第11条、第15条、第22条、第41条、第47条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び第50条から第52条までの規定 公布の日
(検討)
第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第51条 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第52条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成23年6月22日法律第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条(老人福祉法目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第4条、第6条及び第7条の規定並びに附則第9条、第11条、第15条、第22条、第41条、第47条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び第50条から第52条までの規定 公布の日
(検討)
第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第51条 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第52条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成23年6月24日法律第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成23年6月29日法律第81号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成23年6月30日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法第22条、第24条の2第1項、第27条、第30条、第31条、第41条第2項、第50条及び第53条第30項の改正規定、同法第53条の2の次に1条を加える改正規定、同法第54条、第62条、第69条、第70条、第71条の16、第71条の20、第71条の21、第71条の37、第71条の41、第71条の42、第71条の57、第71条の61、第71条の62、第72条の8、第72条の10第1項、第72条の11、第72条の36から第72条の38まで、第72条の49の3、第72条の49の6第1項、第72条の56、第72条の57、第72条の60、第72条の64第1項、第72条の69、第72条の70第1項、第72条の85、第72条の91第1項、第72条の92第1項、第72条の95、第72条の102第1項、第72条の109、第72条の110、第73条の9第1項、第73条の11第1項、第73条の12、第73条の19第1項、第73条の20、第73条の30、第73条の37、第73条の38第1項及び第74条の8の改正規定、同法第74条の12の次に1条を加える改正規定、同法第74条の15、第74条の18、第74条の28、第74条の29、第78条第1項、第80条第1項、第81条、第85条第1項、第86条、第95条、第96条第1項及び第117条第1項の改正規定、同法第124条の次に1条を加える改正規定、同法第127条、第137条、第138条第1項、第144条の12、第144条の17、第144条の19第1項、第144条の22第1項、第144条の25第2項、第144条の26第1項、第144条の28、第144条の33、第144条の37、第144条の39、第144条の41、第144条の52、第144条の53、第153条第1項、第154条、第156条第1項、第158条第1項、第159条、第160条、第168条、第169条第1項、第186条第1項、第187条、第189条第1項、第191条第1項、第191条の2、第192条、第201条、第202条第1項、第265条第1項、第267条第1項、第268条、第272条第1項、第273条、第281条、第286条、第287条第1項、第294条の2第1項、第299条、第301条第1項及び第302条の改正規定、同法第317条の4第1項の改正規定(「20万円」を「50万円」に改める部分に限る。)、同法第317条の5の改正規定(「3万円」を「10万円」に改める部分に限る。)、同法第317条の7第1項の改正規定、同法第321条の8の2の次に1条を加える改正規定、同法第321条の9、第324条、第328条の8、第328条の16、第332条、第333条第1項、第354条第1項、第356条第1項、第357条、第358条、第374条、第375条第1項、第385条第1項、第386条、第395条第1項、第397条第1項、第448条第1項、第449条、第451条第1項、第452条、第460条、第461条第1項及び第471条の改正規定、同法第475条の次に1条を加える改正規定、同法第478条、第485条の4及び第485条の5の改正規定、同法第522条の次に1条を加える改正規定、同法第523条第1項、第524条、第526条第1項、第528条第1項、第529条、第530条、第542条、第543条第1項、第589条第1項、第591条第1項及び第592条の改正規定、同法第600条の次に1条を加える改正規定、同法第604条、第614条、第615条第1項、第675条第1項、第677条第1項、第678条、第682条第1項、第683条、第691条、第696条、第697条第1項、第700条の57第1項、第700条の58、第700条の60第1項、第700条の61、第700条の67、第700条の68第1項、第701条の6第1項、第701条の7、第701条の19、第701条の20第1項、第701条の36、第701条の38第1項及び第701条の39の改正規定、同法第701条の49の次に1条を加える改正規定並びに同法第701条の53、第701条の54、第701条の56、第701条の66、第701条の67第1項、第708条第1項、第710条第1項、第711条、第715条第1項、第716条、第724条、第729条、第730条第1項、第733条の5第1項、第733条の7第1項、第733条の8、第733条の11第1項、第733条の12、第733条の21、第733条の25及び第733条の26第1項の改正規定並びに同法附則第5条の4第13項の改正規定、第5条の規定並びに附則第13条第2項の規定 公布の日から起算して2月を経過した日
 第1条中地方税法第37条の2、第45条の2、第314条の7及び第317条の2の改正規定、同法第317条の4第1項の改正規定(「20万円」を「50万円」に改める部分を除く。)並びに同法第317条の5の改正規定(「3万円」を「10万円」に改める部分を除く。)並びに同法附則第5条の4第1項第3号及び第6項第3号、第5条の4の2並びに第5条の5の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第6条第2項各号列記以外の部分の改正規定(「前条第1項の規定にかかわらず」を「附則第5条の5第1項の規定にかかわらず」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定、同条第5項各号列記以外の部分の改正規定(「前条第2項の規定にかかわらず」を「附則第5条の5第2項の規定にかかわらず」に改める部分に限る。)並びに同項第2号の改正規定、第2条中地方税法等の一部を改正する法律附則第3条第8項及び第8条第6項の改正規定並びに次条第1項及び第3項、附則第6条第1項及び第3項並びに附則第11条の規定 平成24年1月1日
 第1条中地方税法第23条第1項第8号及び第292条第1項第8号の改正規定 平成24年4月1日
 第1条中地方税法附則第6条の改正規定(同条第2項各号列記以外の部分の改正規定(「前条第1項の規定にかかわらず」を「附則第5条の5第1項の規定にかかわらず」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定、同条第5項各号列記以外の部分の改正規定(「前条第2項の規定にかかわらず」を「附則第5条の5第2項の規定にかかわらず」に改める部分に限る。)及び同項第2号の改正規定を除く。)並びに次条第4項及び附則第6条第4項の規定 平成25年1月1日
 第1条中地方税法第703条の4、第703条の5の2第1項及び第706条の2第1項の改正規定並びに同法附則第35条の6から第38条の3までの改正規定並びに附則第10条及び第15条の規定 平成25年4月1日
 第1条中地方税法第23条第1項第4号の改正規定(「第42条の4」の下に「、第42条の11(同条第1項、第6項及び第7項を除く。)」を加える部分に限る。)、同項第4号の3の改正規定(「(租税特別措置法第68条の9」の下に「及び第68条の15」を加える部分及び「及び租税特別措置法第68条の9」を「並びに租税特別措置法第68条の9、第68条の15及び第68条の15の2」に改める部分中「、第68条の15」に係る部分に限る。)、同法第292条第1項第4号の改正規定(「第42条の4」の下に「、第42条の11(同条第1項、第6項及び第7項を除く。)」を加える部分に限る。)及び同項第4号の3の改正規定(「(租税特別措置法第68条の9」の下に「及び第68条の15」を加える部分及び「及び租税特別措置法第68条の9」を「並びに租税特別措置法第68条の9、第68条の15及び第68条の15の2」に改める部分中「、第68条の15」に係る部分に限る。) 総合特別区域法(平成23年法律第81号)の施行の日
 附則第20条の規定 郵政改革法及び日本郵政株式会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成23年法律第 号)の公布の日
 第1条中地方税法附則第15条第44項の改正規定(「平成23年6月30日」を「平成25年3月31日」に改める部分及び同項を同条第33項とする部分を除く。)及び附則第7条第28項の規定 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成23年法律第59号)の施行の日
 第1条中地方税法附則第11条第11項の改正規定(「平成23年6月30日」を「平成25年3月31日」に改める部分及び同項を同条第7項とする部分を除く。)及び同法附則第15条第31項の改正規定(「平成23年6月30日」を「平成25年3月31日」に改める部分及び同項を同条第23項とする部分を除く。)並びに附則第4条第4項、第7条第23項及び第9条第9項の規定 都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成23年法律第24号)の施行の日
 第1条中地方税法附則第11条に3項を加える改正規定(同条第16項に係る部分に限る。)、同法附則第11条の4に1項を加える改正規定及び同法附則第15条の8第4項の改正規定(「平成23年6月30日」を「平成25年3月31日」に改める部分を除く。)並びに附則第7条第30項の規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成23年法律第32号)の施行の日
十一 第1条中地方税法第73条の4第1項第4号の4、第348条第2項第10号の4、第586条第2項第4号の5及び第701条の34第3項第10号の4の改正規定並びに附則第16条の規定 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日
十二 第1条中地方税法附則第15条第35項の改正規定(「指定特定重要港湾」を「指定港湾」に改める部分、「平成23年6月30日」を「平成26年3月31日」に改める部分及び同項を同条第26項とする部分を除く。)及び同条に2項を加える改正規定(同条第37項に係る部分に限る。)並びに附則第7条第25項及び第9条第10項の規定 港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第9号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
(道府県民税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第37条の2第1項及び第2項、附則第5条の5第1項並びに附則第5条の6第1項の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が平成23年1月1日以後に支出する新法第37条の2第1項各号に掲げる寄附金について適用する。
2 新法第37条の2第3項の規定による申出をしようとする者は、平成24年1月1日前においても、同項の例により、その申出をすることができる。
3 新法第45条の2第1項及び第5項の規定は、平成24年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成23年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
4 新法附則第6条第1項及び第2項の規定は、平成25年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第6条第1項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成24年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
5 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
6 新法第23条第1項第4号(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第42条の12の規定に係る部分に限る。)及び第4号の3(租税特別措置法第68条の15の2の規定に係る部分に限る。)並びに新法附則第8条第5項(新法第23条第1項第4号の規定に係る部分に限る。)及び第6項(新法第23条第1項第4号の3の規定に係る部分に限る。)の規定は、平成23年4月1日以後に開始する事業年度(施行日前に終了した事業年度を除く。)分の法人の道府県民税及び同年4月1日以後に開始する連結事業年度(施行日前に終了した連結事業年度を除く。)分の法人の道府県民税について適用し、同年4月1日前に開始した事業年度(同日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度を含む。)分の法人の道府県民税及び同年4月1日前に開始した連結事業年度(同日以後に開始し、施行日前に終了した連結事業年度を含む。)分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
7 施行日から附則第1条第6号に定める日の前日までの間における新法附則第8条第3項(新法第23条第1項第4号の3の規定に係る部分に限る。)、第5項(新法第23条第1項第4号の規定に係る部分に限る。)及び第6項(新法第23条第1項第4号の3の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、新法附則第8条第3項中「並びに租税特別措置法第68条の9、」とあるのは「並びに租税特別措置法第68条の9及び」と、「並びに租税特別措置法」」とあるのは「及び租税特別措置法」」と、同条第5項中「、第42条の11(同条第1項、第6項及び第7項を除く。)及び第42条の12」とあるのは「及び第42条の12の規定」と、「及び第42条の11(同条第1項、第6項及び第7項を除く。)」とあるのは「の規定」と、同条第6項中「、第68条の15及び第68条の15の2」とあるのは「並びに租税特別措置法第68条の9及び第68条の15の2」と、「及び第68条の15」とあるのは「及び租税特別措置法第68条の9」とする。
8 新法附則第41条第4項の規定(同項に規定する移行一般社団法人等に関する部分に限る。)は、施行日以後に同項の登記をする同項に規定する移行一般社団法人等について適用する。
(事業税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2 新法第72条の24の2の規定は、施行日の翌日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
3 新法第72条の26の規定は、平成23年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日の翌日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 旧法第73条の14第11項の規定は、同項に規定する貸付け(当該貸付けの申込みの受理が施行日前であるものに限る。)に係る不動産の取得が平成25年3月31日までに行われたときに限り、当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。
3 旧法附則第11条第5項の規定は、同項に規定する家屋の取得が施行日から平成25年3月31日までの間に行われたときに限り、当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成23年6月30日」とあるのは、「平成25年3月31日」とする。
4 附則第1条第9号に掲げる規定による改正後の地方税法附則第11条第7項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
5 施行日以前に旧法附則第11条の4第5項の表の中欄に掲げる認定がされた同表の上欄に掲げる計画に従って事業の譲渡若しくは資産の譲渡を受けた同表の下欄に掲げる者又は当該計画(同表第2号の上欄に掲げる計画を除く。)に従って同表の下欄に掲げる者から事業の譲渡若しくは資産の譲渡を受けた者が同項に規定する不動産を施行日の翌日以後に取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第5条 新法附則第12条の2の2第1項の規定は、施行日の翌日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第6条 新法第314条の7第1項及び第2項、附則第5条の5第2項並びに附則第5条の6第2項の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が平成23年1月1日以後に支出する新法第314条の7第1項各号に掲げる寄附金について適用する。
2 新法第314条の7第3項の規定による申出をしようとする者は、平成24年1月1日前においても、同項の例により、その申出をすることができる。
3 新法第317条の2第1項及び第5項の規定は、平成24年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成23年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
4 新法附則第6条第4項及び第5項の規定は、平成25年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、旧法附則第6条第4項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成24年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
5 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
6 新法第292条第1項第4号(租税特別措置法第42条の12の規定に係る部分に限る。)及び第4号の3(租税特別措置法第68条の15の2の規定に係る部分に限る。)並びに新法附則第8条第5項(新法第292条第1項第4号の規定に係る部分に限る。)及び第6項(新法第292条第1項第4号の3の規定に係る部分に限る。)の規定は、平成23年4月1日以後に開始する事業年度(施行日前に終了した事業年度を除く。)分の法人の市町村民税及び同年4月1日以後に開始する連結事業年度(施行日前に終了した連結事業年度を除く。)分の法人の市町村民税について適用し、同年4月1日前に開始した事業年度(同日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度を含む。)分の法人の市町村民税及び同年4月1日前に開始した連結事業年度(同日以後に開始し、施行日前に終了した連結事業年度を含む。)分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
7 施行日から附則第1条第6号に定める日の前日までの間における新法附則第8条第3項(新法第292条第1項第4号の3の規定に係る部分に限る。)、第5項(新法第292条第1項第4号の規定に係る部分に限る。)及び第6項(新法第292条第1項第4号の3の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、新法附則第8条第3項中「並びに租税特別措置法第68条の9、」とあるのは「並びに租税特別措置法第68条の9及び」と、「並びに租税特別措置法」」とあるのは「及び租税特別措置法」」と、同条第5項中「、第42条の11(同条第1項、第6項及び第7項を除く。)及び第42条の12」とあるのは「及び第42条の12の規定」と、「及び第42条の11(同条第1項、第6項及び第7項を除く。)」とあるのは「の規定」と、同条第6項中「、第68条の15及び第68条の15の2」とあるのは「並びに租税特別措置法第68条の9及び第68条の15の2」と、「及び第68条の15」とあるのは「及び租税特別措置法第68条の9」とする。
(固定資産税に関する経過措置)
第7条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成23年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成22年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 施行日以前に取得された旧法第349条の3第18項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 施行日以前に取得された旧法第349条の3第23項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 旧法第349条の3第27項に規定する土地に対して課する平成23年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
5 施行日以前に取得された旧法第349条の3第30項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 施行日以前に取得された旧法第349条の3第31項に規定する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 旧法第349条の3第32項に規定する固定資産のうち土地に対して課する平成23年度分までの固定資産税並びに同項に規定する固定資産のうち施行日以前に取得された家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 旧法第349条の3第33項に規定する固定資産のうち土地に対して課する平成23年度分までの固定資産税並びに同項に規定する固定資産のうち施行日以前に取得された家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9 平成21年4月1日から施行日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第15条第1項に規定する特定倉庫、附属機械設備及び特定上屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10 旧法附則第15条第5項に規定する路外駐車場の用に供する家屋で平成19年4月1日から施行日までの間に設置されたものに対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11 平成17年4月1日から施行日までの間に新設された旧法附則第15条第6項に規定する特定緑化施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12 平成18年4月1日から施行日までの間に取得された旧法附則第15条第7項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13 平成2年1月2日から施行日までの間に取得された旧法附則第15条第8項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
14 平成21年4月1日から施行日までの間に新設された旧法附則第15条第14項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
15 平成22年4月1日から施行日までの間に新設された旧法附則第15条第15項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
16 平成22年4月1日から施行日までの間に新設された旧法附則第15条第16項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
17 旧法附則第15条第18項各号に掲げる家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
18 平成15年4月1日から施行日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第19項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
19 平成21年4月1日から施行日の前日までの間に取得された旧法附則第15条第24項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
20 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)の施行の日から施行日までの間に取得された旧法附則第15条第26項に規定する停車場建物等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
21 平成12年4月1日から施行日までの間に取得された旧法附則第15条第27項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
22 平成17年4月1日から施行日までの間に新たに製造された旧法附則第15条第29項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
23 平成15年4月1日から附則第1条第9号に定める日の前日までの間に新たに取得された同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第15条第31項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
24 平成21年4月1日から施行日までの間に設置された旧法附則第15条第32項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
25 港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成17年法律第45号)の施行の日から附則第1条第12号に定める日の前日までの間に取得された同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第15条第35項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
26 平成22年4月1日から施行日までの間に新設された旧法附則第15条第37項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
27 平成19年4月1日から施行日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第39項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
28 平成21年4月1日から附則第1条第8号に定める日の前日までの間に新たに取得された同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第15条第44項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
29 平成11年4月1日から施行日までの間に新築された旧法附則第15条の8第3項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
30 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)の施行の日から附則第1条第10号に定める日の前日までの間に新築された同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第15条の8第4項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅である貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
31 平成16年10月23日から施行日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第16条の2第3項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
32 平成19年3月25日から施行日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第16条の2第4項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
33 平成19年3月25日から施行日までの間に取得され、又は改良された旧法附則第16条の2第5項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
34 平成19年7月16日から施行日までの間に取得され、又は改良された旧法附則第16条の2第7項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第8条 旧法第701条の41第2項に規定する事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。
2 旧法附則第33条第5項に規定する事業(同項に規定する計画の公表の日から施行日までの間に新設された同項に規定する事業所等において行うものに限る。)に対して課する事業所税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第9条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成23年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成22年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 施行日以前に取得された旧法第349条の3第23項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
3 旧法第349条の3第27項に規定する土地に対して課する平成23年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
4 施行日以前に取得された旧法第349条の3第31項に規定する事務所及び倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
5 旧法第349条の3第32項に規定する固定資産のうち土地に対して課する平成23年度分までの都市計画税及び同項に規定する固定資産のうち施行日以前に取得された家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
6 旧法第349条の3第33項に規定する固定資産のうち土地に対して課する平成23年度分までの都市計画税及び同項に規定する固定資産のうち施行日以前に取得された家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
7 平成21年4月1日から施行日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第15条第1項に規定する特定倉庫及び特定上屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
8 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行の日から施行日までの間に取得された旧法附則第15条第26項に規定する停車場建物等に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
9 平成15年4月1日から附則第1条第9号に定める日の前日までの間に新たに取得された同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第15条第31項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
10 港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律の施行の日から附則第1条第12号に定める日の前日までの間に取得された同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第15条第35項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
11 平成16年10月23日から施行日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第16条の2第3項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
12 平成19年3月25日から施行日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第16条の2第4項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第10条 新法の規定中国民健康保険税に関する部分は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第11条 第2条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律附則第3条第8項の規定は、平成24年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成23年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 第2条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律附則第8条第6項の規定は、平成24年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成23年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から平成23年12月31日までの間における新法第41条第2項及び第324条第5項の規定の適用については、新法第41条第2項中「第317条の2第1項から第5項まで」とあるのは「第317条の2第1項から第4項まで」と、新法第324条第5項中「同条第7項若しくは第8項」とあるのは「同条第6項若しくは第7項」とする。
(政令への委任)
第14条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年8月10日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 附則第7条の規定 平成25年1月1日
附則 (平成23年8月10日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年8月12日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(平成23年4月21日における警戒区域設定指示区域に関する経過措置)
第2条 平成23年4月21日における地方税法附則第51条第4項に規定する警戒区域設定指示区域(以下この条において「警戒区域設定指示区域」という。)であって同年3月12日において同法附則第55条の2第1項第2号に掲げる指示(避難のための立退きに係るものに限る。)の対象区域であった区域は、同法附則第51条第4項及び第5項、第52条第2項及び第3項、第54条第2項、第3項及び第7項、第56条第13項から第15項まで並びに第57条第4項から第9項まで及び第13項の規定の適用については、同年3月11日から警戒区域設定指示区域であったものとみなす。この場合において、同法附則第51条第4項中「警戒区域設定指示(平成23年3月11日」とあるのは「平成23年3月11日において警戒区域設定指示区域(同日」と、「掲げる指示をいう。以下同じ。)が行われた日において当該警戒区域設定指示に係る警戒区域設定指示区域(警戒区域設定指示」とあるのは「掲げる指示(以下「警戒区域設定指示」という。)」と、「同日から当該」とあるのは「同日から当該警戒区域設定指示区域に係る」と、同条第5項中「警戒区域設定指示が行われた日において当該警戒区域設定指示に係る」とあるのは「平成23年3月11日において」と、「同日から当該」とあるのは「同日から当該警戒区域設定指示区域に係る」と、同法附則第52条第2項中「当該各号に規定する警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「平成23年3月11日」と、同項第1号中「警戒区域設定指示が行われた日から継続して当該警戒区域設定指示に係る」とあるのは「平成23年3月11日から継続して」と、同項第2号中「警戒区域設定指示が行われた日から当該」とあり、及び同項第3号中「警戒区域設定指示が行われた日から当該警戒区域設定指示に係る」とあるのは「平成23年3月11日から」と、同条第3項中「当該警戒区域設定指示区域に係る警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「平成23年3月11日」と、同法附則第54条第2項中「附則第52条第2項」とあるのは「東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第96号。以下「地方税法等改正法」という。)附則第2条の規定により読み替えて適用される附則第52条第2項」と、「同項各号に規定する警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「平成23年3月11日」と、同条第3項中「附則第52条第3項」とあるのは「地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される附則第52条第3項」と、同条第7項中「当該対象区域内自動車に係る警戒区域設定指示区域について警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「平成23年3月11日」と、同法附則第56条第13項から第15項までの規定中「警戒区域設定指示が行われた日において当該警戒区域設定指示に係る」とあるのは「平成23年3月11日において」と、「同日から当該」とあるのは「同日から当該警戒区域設定指示区域に係る」と、同法附則第57条第4項中「附則第52条第2項」とあるのは「地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される附則第52条第2項」と、「同項各号に規定する警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「平成23年3月11日」と、同条第5項中「附則第52条第3項」とあるのは「地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される附則第52条第3項」と、「同項に規定する警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「平成23年3月11日」と、同条第6項中「当該各号に規定する警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「平成23年3月11日」と、同項第1号中「警戒区域設定指示が行われた日から継続して当該警戒区域設定指示に係る」とあるのは「平成23年3月11日から継続して」と、同項第2号中「警戒区域設定指示が行われた日から当該」とあり、及び同項第3号中「警戒区域設定指示が行われた日から当該警戒区域設定指示に係る」とあるのは「平成23年3月11日から」と、同条第7項中「当該警戒区域設定指示区域に係る警戒区域設定指示が行われた日」とあり、及び同条第8項中「当該各号に規定する警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「平成23年3月11日」と、同項第1号中「警戒区域設定指示が行われた日から継続して当該警戒区域設定指示に係る」とあるのは「平成23年3月11日から継続して」と、同項第2号中「警戒区域設定指示が行われた日から当該」とあり、及び同項第3号中「警戒区域設定指示が行われた日から当該警戒区域設定指示に係る」とあるのは「平成23年3月11日から」と、同条第9項中「当該警戒区域設定指示区域に係る警戒区域設定指示が行われた日」とあり、及び同条第13項中「当該対象区域内軽自動車等に係る警戒区域設定指示区域について警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「平成23年3月11日」とする。
(検討)
第3条 政府は、この法律の施行後必要に応じ、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害(以下この条において「東日本大震災の原子力災害」という。)の状況、原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号)第2条第3項に規定する原子力事業者による損害賠償の実施の状況等を勘案し、東日本大震災の原子力災害の被災者等に係る地方税の税負担軽減措置等及び東日本大震災の原子力災害に伴う地方公共団体の減収の補塡の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成23年8月30日法律第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定を除く。)、第12条、第14条(地方自治法別表第1公営住宅法(昭和26年法律第193号)の項及び道路法(昭和27年法律第180号)の項の改正規定に限る。)、第16条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第2条及び第13条の改正規定を除く。)、第59条、第65条(農地法第57条の改正規定に限る。)、第76条、第79条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第14条の改正規定に限る。)、第98条(公営住宅法第6条、第7条及び附則第2項の改正規定を除く。)、第99条(道路法第17条、第18条、第24条、第27条、第48条の4から第48条の7まで及び第97条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第3条、第4条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第17条の改正規定に限る。)、第104条、第110条(共同溝の整備等に関する特別措置法第26条の改正規定に限る。)、第114条、第121条(都市再開発法第133条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定に限る。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第100条の改正規定に限る。)、第133条、第141条、第147条(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第27条の改正規定に限る。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第13条、第277条、第291条、第293条から第295条まで及び第298条の改正規定に限る。)、第153条、第155条(都市再生特別措置法第46条、第46条の2及び第51条第1項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定に限る。)、第159条、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第2項及び第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第6項及び第7項の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第25条の改正規定(同条第7項中「ときは」を「場合において、次条第1項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第1項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第32条、第39条及び第54条の改正規定に限る。)、第163条、第166条、第167条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の5第2項第5号の改正規定に限る。)、第175条及び第186条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第7条第2項第3号の改正規定に限る。)の規定並びに附則第33条、第50条、第72条第4項、第73条、第87条(地方税法(昭和25年法律第226号)第587条の2及び附則第11条の改正規定に限る。)、第91条(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条、第34条の3第2項第5号及び第64条の改正規定に限る。)、第92条(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第25条の改正規定を除く。)、第93条、第95条、第111条、第113条、第115条及び第118条の規定 公布の日から起算して3月を経過した日
 第2条、第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定に限る。)、第14条(地方自治法第252条の19、第260条並びに別表第1騒音規制法(昭和43年法律第98号)の項、都市計画法(昭和43年法律第100号)の項、都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、環境基本法(平成5年法律第91号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項並びに別表第2都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、第17条から第19条まで、第22条(児童福祉法第21条の5の6、第21条の5の15、第21条の5の23、第24条の9、第24条の17、第24条の28及び第24条の36の改正規定に限る。)、第23条から第27条まで、第29条から第33条まで、第34条(社会福祉法第62条、第65条及び第71条の改正規定に限る。)、第35条、第37条、第38条(水道法第46条、第48条の2、第50条及び第50条の2の改正規定を除く。)、第39条、第43条(職業能力開発促進法第19条、第23条、第28条及び第30条の2の改正規定に限る。)、第51条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の改正規定に限る。)、第54条(障害者自立支援法第88条及び第89条の改正規定を除く。)、第65条(農地法第3条第1項第9号、第4条、第5条及び第57条の改正規定を除く。)、第87条から第92条まで、第99条(道路法第24条の3及び第48条の3の改正規定に限る。)、第101条(土地区画整理法第76条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第18条から第21条まで、第27条、第49条及び第50条の改正規定に限る。)、第103条、第105条(駐車場法第4条の改正規定を除く。)、第107条、第108条、第115条(首都圏近郊緑地保全法第15条及び第17条の改正規定に限る。)、第116条(流通業務市街地の整備に関する法律第3条の2の改正規定を除く。)、第118条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第16条及び第18条の改正規定に限る。)、第120条(都市計画法第6条の2、第7条の2、第8条、第10条の2から第12条の2まで、第12条の4、第12条の5、第12条の10、第14条、第20条、第23条、第33条及び第58条の2の改正規定を除く。)、第121条(都市再開発法第7条の4から第7条の7まで、第60条から第62条まで、第66条、第98条、第99条の8、第139条の3、第141条の2及び第142条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定を除く。)、第128条(都市緑地法第20条及び第39条の改正規定を除く。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第7条、第26条、第64条、第67条、第104条及び第109条の2の改正規定に限る。)、第142条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第18条及び第21条から第23条までの改正規定に限る。)、第145条、第146条(被災市街地復興特別措置法第5条及び第7条第3項の改正規定を除く。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第20条、第21条、第191条、第192条、第197条、第233条、第241条、第283条、第311条及び第318条の改正規定に限る。)、第155条(都市再生特別措置法第51条第4項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条(景観法第57条の改正規定に限る。)、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び第13条の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条、第12条、第13条、第36条第2項及び第56条の改正規定に限る。)、第165条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第24条及び第29条の改正規定に限る。)、第169条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条(環境基本法第16条及び第40条の2の改正規定に限る。)及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び第35条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、第15条から第24条まで、第25条第1項、第26条、第27条第1項から第3項まで、第30条から第32条まで、第38条、第44条、第46条第1項及び第4項、第47条から第49条まで、第51条から第53条まで、第55条、第58条、第59条、第61条から第69条まで、第71条、第72条第1項から第3項まで、第74条から第76条まで、第78条、第80条第1項及び第3項、第83条、第87条(地方税法第587条の2及び附則第11条の改正規定を除く。)、第89条、第90条、第92条(高速自動車国道法第25条の改正規定に限る。)、第101条、第102条、第105条から第107条まで、第112条、第117条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成22年法律第72号)第4条第8項の改正規定に限る。)、第119条、第121条の2並びに第123条第2項の規定 平成24年4月1日
附則 (平成23年11月28日法律第113号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成23年12月2日法律第115号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法の目次の改正規定(「第21条・第22条」を「第21条—第22条の2」に改める部分に限る。)、同法第19条の改正規定、同法第1章第15節中第22条の次に1条を加える改正規定、同法第72条の2の2第1項の改正規定(「第72条の38まで」の下に「、第72条の49」を加える部分に限る。)、同法第72条の8第2項の改正規定(「第72条の49の6第2項」を「第72条の49の10第2項」に改める部分を除く。)及び同法第72条の49を同法第72条の48の2とし、同条の次に1条を加える改正規定 公布の日から起算して2月を経過した日
 第1条中地方税法第32条及び第313条の改正規定並びに附則第6条第1項及び第9条第1項の規定 平成24年1月1日
 第1条中地方税法第23条第1項第4号の4、第53条第5項、第7項、第9項、第10項、第12項、第13項、第15項及び第16項、第72条の23並びに第292条第1項第4号の4の改正規定並びに同法第321条の8の改正規定(同条第22項に係る部分を除く。)並びに同法附則第8条の2第1項及び第2項の改正規定並びに附則第6条第4項、第7条第2項、第9条第4項及び第13条の規定 平成24年4月1日
 第1条中地方税法の目次の改正規定(「第21条・第22条」を「第21条—第22条の2」に改める部分を除く。)、同法第18条の4第1項、第26条及び第27条第1項第2号の改正規定、同法第72条の2の2第1項の改正規定(「第72条の38まで」の下に「、第72条の49」を加える部分を除く。)、同法第72条の7及び第72条の8第1項第2号の改正規定、同条第2項の改正規定(「第72条の49の6第2項」を「第72条の49の10第2項」に改める部分に限る。)、同法第72条の49の5の改正規定(同条第1項の改正規定(「第72条の49第7項又は第8項の」を「第72条の48の2第8項又は第9項に規定する」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第72条の49の14を同法第72条の49の18とする改正規定、同法第72条の49の13の改正規定、同条を同法第72条の49の17とする改正規定、同法第72条の49の12を同法第72条の49の16とする改正規定、同法第72条の49の11の改正規定、同条を同法第72条の49の15とする改正規定、同法第72条の49の10を同法第72条の49の14とし、同法第72条の49の9を同法第72条の49の13とする改正規定、同法第72条の49の8第11項の改正規定、同条を同法第72条の49の12とする改正規定、同法第72条の49の7を同法第72条の49の11とする改正規定、同法第72条の49の6第1項の改正規定、同法第2章第2節第2款中同条を同法第72条の49の10とする改正規定、同法第72条の49の5の次に4条を加える改正規定、同法第72条の50第1項、第72条の54第2項、第72条の55及び第72条の63の改正規定、同条の次に4条を加える改正規定、同法第72条の64第1項、第72条の84、第72条の85第1項第2号、第73条の8、第73条の9第1項第2号、第74条の7、第74条の8第1項第3号、第77条、第78条第1項第2号、第116条、第117条第1項第2号、第144条の11、第144条の12第1項第2号及び第144条の38の改正規定、同条の次に4条を加える改正規定、同法第144条の39、第155条、第156条第1項第2号、第188条、第189条第1項第2号、第264条、第265条第1項第2号、第298条、第299条第1項第2号、第353条、第354条第1項第2号及び第396条の改正規定、同条の次に4条を加える改正規定並びに同法第397条、第450条、第451条第1項第2号、第470条、第471条第1項第3号、第525条、第526条第1項第2号、第588条、第589条第1項第2号、第674条、第675条第1項第2号、第700条の59、第700条の60第1項第2号、第701条の5、第701条の6第1項第2号、第701条の35、第701条の36第1項第2号、第707条、第708条第1項第2号、第733条の4及び第733条の5第1項第2号の改正規定並びに同法附則第7条、第17条の2及び第50条の改正規定、第2条の規定並びに附則第3条、第5条第2項、第6条第2項及び第9条第2項の規定 平成25年1月1日
 第1条中地方税法第74条の5及び第468条の改正規定並びに同法附則第5条の4、第12条の2及び第30条の2の改正規定並びに附則第8条及び第10条の規定 平成25年4月1日
 附則第15条の規定 この法律の公布の日又は地方税法の一部を改正する法律(平成23年法律第120号)の公布の日のいずれか遅い日
(更正、決定等の期間制限及び消滅時効に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第17条の5の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第1項に規定する法定納期限が到来する地方税又は加算金について適用し、施行日前に第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第17条の5第1項に規定する法定納期限が到来した地方税に係る更正、決定若しくは賦課決定又は加算金の決定をすることができる期間については、なお従前の例による。
2 新法第18条第1項の規定は、施行日以後に同項に規定する法定納期限が到来する地方税(当該地方税に係る延滞金及び加算金を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に旧法第18条第1項に規定する法定納期限が到来した地方税の徴収権の時効については、なお従前の例による。
(行政手続法の適用除外に関する経過措置)
第3条 新法第18条の4第1項の規定は、平成25年1月1日以後にする同項に規定する行為について適用し、同日前にした旧法第18条の4第1項に規定する行為については、なお従前の例による。
(更正の請求に関する経過措置)
第4条 新法第20条の9の3第1項の規定は、施行日以後に同項に規定する法定納期限が到来する地方税に係る更正の請求について適用し、施行日前に旧法第20条の9の3第1項に規定する法定納期限が到来する地方税に係る更正の請求については、なお従前の例による。
2 新法第20条の9の3第3項及び第72条の48の2第5項の規定は、施行日以後に行う更正の請求について適用し、施行日前に行った更正の請求については、なお従前の例による。
3 新法第53条の2、第72条の33の2第2項、第72条の90及び第321条の8の2の規定は、施行日以後に国の税務官署がこれらの規定に規定する更正又は決定の通知をした場合の更正の請求について適用し、施行日前に国の税務官署が旧法第53条の2、第72条の33の2第2項、第72条の90又は第321条の8の2に規定する更正又は決定の通知をした場合の更正の請求については、なお従前の例による。
4 新法第72条の33の2第1項の規定は、施行日以後に法人が同項の規定による修正申告書を提出し、又は同項の規定による更正若しくは決定の通知を受けた場合の更正の請求について適用し、施行日前に法人が旧法第72条の33の2第1項の規定による修正申告書を提出し、又は同項の規定による更正若しくは決定の通知を受けた場合の更正の請求については、なお従前の例による。
(質問検査権に関する経過措置)
第5条 施行日から附則第1条第1号に定める日の前日までの間における新法第72条の49の5第1項の規定の適用については、同項中「第72条の48の2第8項又は第9項」とあるのは、「第72条の49第8項又は第9項」とする。
2 新法第72条の49の8、第72条の63の4、第144条の38の4及び第396条の4の規定は、平成25年1月1日以後に新法第72条の49の5第1項、第72条の63第1項、第144条の38第1項又は第396条第1項に規定する質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行う調査について適用する。
(道府県民税に関する経過措置)
第6条 新法第32条第8項及び第9項の規定は、平成24年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成23年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 平成24年12月31日以前に支払うべき退職手当等(旧法第50条の2に規定する退職手当等をいう。)に係る旧法附則第7条第1項に規定する分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
3 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
4 新法第53条第5項、第7項、第9項、第10項、第12項、第13項、第15項又は第16項の規定は、平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた同条第5項の連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日以後に終了した連結事業年度において生じた同条第9項の控除対象個別帰属税額、同日以後に終了した事業年度若しくは計算期間において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第12項の控除対象還付法人税額又は同日以後に終了した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第15項の控除対象個別帰属還付税額について適用し、同日前に終了した事業年度において生じた旧法第53条第5項の連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日前に終了した連結事業年度において生じた同条第9項の控除対象個別帰属税額、同日前に終了した事業年度若しくは計算期間において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第12項の控除対象還付法人税額又は同日前に終了した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第15項の控除対象個別帰属還付税額については、なお従前の例による。
5 新法第53条第28項の規定は、施行日以後に同条第26項の法人税割額に係る道府県民税の申告書の提出期限が到来する法人の道府県民税について適用し、当該提出期限が施行日前に到来した法人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第7条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2 新法第72条の23第3項の規定は、平成20年4月1日以後に終了した事業年度(連結事業年度(法人税法(昭和40年法律第34号)第15条の2に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)に該当する期間を除く。)において生じた新法第72条の23第3項の欠損金額又は同日以後に終了した事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じた同項の個別欠損金額について適用し、同日前に終了した事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)において生じた旧法第72条の23第3項の欠損金額又は同日前に終了した事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じた同項の個別欠損金額については、なお従前の例による。
(道府県たばこ税に関する経過措置)
第8条 平成25年4月1日前に課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第9条 新法第313条第8項及び第9項の規定は、平成24年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成23年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 平成24年12月31日以前に支払うべき退職手当等(旧法第328条に規定する退職手当等をいう。)に係る旧法附則第7条第3項に規定する分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
3 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
4 新法第321条の8第5項、第7項、第9項、第10項、第12項、第13項、第15項又は第16項の規定は、平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた同条第5項の連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日以後に終了した連結事業年度において生じた同条第9項の控除対象個別帰属税額、同日以後に終了した事業年度若しくは計算期間において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第12項の控除対象還付法人税額又は同日以後に終了した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第15項の控除対象個別帰属還付税額について適用し、同日前に終了した事業年度において生じた旧法第321条の8第5項の連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日前に終了した連結事業年度において生じた同条第9項の控除対象個別帰属税額、同日前に終了した事業年度若しくは計算期間において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第12項の控除対象還付法人税額又は同日前に終了した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第15項の控除対象個別帰属還付税額については、なお従前の例による。
(市町村たばこ税に関する経過措置)
第10条 平成25年4月1日前に課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、なお従前の例による。
2 平成25年度の市町村たばこ税に係る新法第485条の13第1項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に100分の113を乗じて得た割合」とする。
3 平成26年度の市町村たばこ税に係る新法第485条の13第1項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に100分の114を乗じて得た割合」とする。
4 平成27年度の市町村たばこ税に係る新法第485条の13第1項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に100分の101を乗じて得た割合」とする。
(罰則に関する経過措置)
第11条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(この法律の公布の日が平成23年4月1日後となる場合における経過措置)
第11条の2 この法律の公布の日が平成23年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(政令への委任)
第12条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年12月14日法律第120号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第5条の4及び第44条第1項の改正規定 平成24年1月1日
 附則第4条の規定 この法律の公布の日又は経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律(平成23年法律第115号)の公布の日のいずれか遅い日
 附則第15条に3項を加える改正規定 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)の施行の日
(不動産取得税に関する経過措置)
第2条 この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第51条第3項の規定は、平成23年3月11日以後に取得された同項に規定する被災農用地に代わるものと道府県知事が認める農用地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
2 平成23年4月21日における新法附則第51条第4項に規定する警戒区域設定指示区域(以下この条において「警戒区域設定指示区域」という。)であって同年3月12日において新法附則第55条の2第1項第2号に掲げる指示(避難のための立退きに係るものに限る。)の対象区域であった区域は、新法附則第51条第6項の規定の適用については、同年3月11日から警戒区域設定指示区域であったものとみなす。この場合において、同項中「警戒区域設定指示が行われた日において当該警戒区域設定指示に係る」とあるのは「平成23年3月11日において」と、「同日から当該」とあるのは「同日から当該警戒区域設定指示区域に係る」とする。
3 新法附則第51条の2の規定は、平成23年5月2日以後に取得された同条第1項に規定する工場又は事業場の用に供する家屋の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
附則 (平成23年12月14日法律第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第6条、第8条、第9条及び第13条の規定 公布の日
附則 (平成24年3月31日法律第10号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成24年3月31日法律第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法第73条の4第1項第23号及び第349条の3第24項の改正規定、第2条中国有資産等所在市町村交付金法附則第17項の改正規定並びに附則第8条第2項及び第14条第2項の規定 平成24年7月1日
 第1条中地方税法第50条の7第1項及び第328条の7第1項の改正規定並びに次条第3項及び附則第7条第4項の規定 平成25年1月1日
 第1条中地方税法第32条第11項、第45条の2第1項ただし書、第313条第11項、第317条の2第1項ただし書、第317条の6及び第317条の7第1項の改正規定並びに次条第2項並びに附則第7条第2項及び第3項の規定 平成26年1月1日
 第1条中地方税法附則第5条の4の改正規定 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
 附則第20条の規定 郵政改革法及び日本郵政株式会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第 号)の公布の日
 第1条中地方税法附則第15条に2項を加える改正規定(同条第37項に係る部分に限る。) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日
(道府県民税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成24年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成23年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第32条第11項及び第45条の2第1項の規定は、平成26年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成25年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
3 新法第50条の7第1項の規定は、平成25年1月1日以後に提出する新法第50条の6第1項第1号に規定する退職所得申告書について適用する。
(事業税に関する経過措置)
第3条 新法第72条の23(第2項第2号、第4号及び第5号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第72条の23第2項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。
2 平成24年7月1日前に終了する事業年度分の関西国際空港株式会社及び旧法附則第9条第4項に規定する指定造成事業者に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 旧法附則第11条第11項の規定は、同項に規定する家屋の取得が施行日から平成26年3月31日までの間に行われたときに限り、当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成24年3月31日」とあるのは、「平成26年3月31日」とする。
3 施行日前に旧法附則第11条の4第3項に規定する認定がされた同項に規定する認定中小企業承継事業再生計画に従って事業の譲渡又は資産の譲渡を受けた同項に規定する認定中小企業承継事業再生事業者が同項に規定する不動産を施行日以後に取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。
4 旧法附則第51条第4項に規定する代替家屋の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
5 旧法附則第51条第5項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
6 旧法附則第51条第6項に規定する農用地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第5条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2 旧法附則第52条第2項に規定する代替自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
3 旧法附則第52条第3項に規定する他の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第6条 新法附則第12条の3の規定は、平成24年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成23年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
2 旧法附則第54条第2項に規定する対象区域内用途廃止等自動車に代わるものと道府県知事が認める自動車に対して課する自動車税については、なお従前の例による。
3 旧法附則第54条第3項に規定する場合における同項に規定する他の自動車に対して課する自動車税については、なお従前の例による。
4 旧法附則第54条第7項に規定する場合における同項に規定する対象区域内自動車に対して課する自動車税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第7条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成24年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成23年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第313条第11項及び第317条の2第1項の規定は、平成26年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成25年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3 新法第317条の6第5項から第8項までの規定は、平成26年1月1日以後に提出すべき同条第7項に規定する報告書について適用する。
4 新法第328条の7第1項の規定は、平成25年1月1日以後に提出する新法第328条の6第1項第1号に規定する退職所得申告書について適用する。
(固定資産税に関する経過措置)
第8条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成24年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成23年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第349条の3第24項の規定は、平成25年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧法第349条の3第24項に規定する固定資産に対して課する平成24年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3 平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第2項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 平成15年2月15日から平成24年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第3項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第8項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第12項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 平成18年4月1日から平成24年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第18項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 平成22年4月1日から平成25年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第20項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成24年3月31日」とあるのは、「平成25年3月31日」とする。
9 平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第34項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10 昭和63年4月1日から平成26年1月1日までの間に旧法附則第15条の3第2項に規定する旧資産に対応するものとして取得された家屋又は償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成23年1月1日」とあるのは「平成26年1月1日」と、「平成23年度」とあるのは「平成29年度」とする。
11 平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間に新築された旧法附則第15条の8第1項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12 旧法附則第56条第13項に規定する対象区域内住宅用地に代わるものと市町村長が認める土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13 旧法附則第56条第14項に規定する対象区域内家屋に代わるものと市町村長が認める家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
14 旧法附則第56条第15項に規定する対象区域内償却資産に代わるものと市町村長(旧法第389条の規定の適用を受ける償却資産にあっては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(住宅用地及び市街化区域農地に対して課する固定資産税等の特例に関する経過措置)
第9条 旧法附則第18条第2項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第4項、第19条の4第2項及び第4項、第25条第2項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第4項並びに第27条の2第2項及び第4項の規定は、平成24年度分及び平成25年度分の固定資産税又は都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
旧法附則第18条第2項 前項 附則第18条第1項
平成21年度から平成23年度までの各年度分 平成24年度分及び平成25年度分
10分の8 10分の9
旧法附則第18条第4項 0・8 0・9
平成21年度から平成23年度までの各年度分 平成24年度分及び平成25年度分
第1項 附則第18条第1項
旧法附則第19条の4第2項 前項 附則第19条の4第1項
平成21年度から平成23年度までの各年度分 平成24年度分及び平成25年度分
10分の8 10分の9
旧法附則第19条の4第4項 0・8 0・9
平成21年度から平成23年度までの各年度分 平成24年度分及び平成25年度分
第1項 附則第19条の4第1項
旧法附則第25条第2項 前項 附則第25条第1項
平成21年度から平成23年度までの各年度分 平成24年度分及び平成25年度分
10分の8 10分の9
旧法附則第25条第4項 0・8 0・9
平成21年度から平成23年度までの各年度分 平成24年度分及び平成25年度分
第1項の 附則第25条第1項の
旧法附則第27条の2第2項 前項 附則第27条の2第1項
平成21年度から平成23年度までの各年度分 平成24年度分及び平成25年度分
10分の8 10分の9
旧法附則第27条の2第4項 0・8 0・9
平成21年度から平成23年度までの各年度分 平成24年度分及び平成25年度分
第1項の 附則第27条の2第1項の
2 前項の場合における地方税法の規定(固定資産税又は都市計画税に関する部分に限る。)の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第17条第6号イの表(2) 又は第19条の4の規定( 若しくは第19条の4又は地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号。以下「平成24年改正法」という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正法第1条の規定による改正前の地方税法(以下「平成24年改正前の地方税法」という。)附則第18条第2項若しくは第4項若しくは第19条の4第2項若しくは第4項の規定(
地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号)第1条の規定による改正前の地方税法(以下「平成24年改正前の地方税法」という。) 平成24年改正前の地方税法
附則第17条第6号ロの表(2) 又は第27条の2の規定( 若しくは第27条の2又は平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第25条第2項若しくは第4項若しくは第27条の2第2項若しくは第4項の規定(
附則第18条第6項 第4項 第4項並びに平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第18条第4項
附則第18条の3第2項第2号ロ及び第3号ロ並びに第4項第2号ロ及び第3号ロ 附則第18条 附則第18条又は平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第18条第2項若しくは第4項
同条 これらの規定
附則第18条の3第5項 前各項 前各項並びに平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第18条第2項及び第4項
附則第19条第2項 第4項 第4項並びに平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第18条第4項
附則第19条の4第3項 第1項の 第1項及び平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第19条の4第4項の
同条第6項 附則第18条第6項
第4項 第4項並びに平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第18条第4項
附則第19条の4第1項 附則第19条の4第1項及び平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第19条の4第4項
附則第19条の4第4項 前3項 前3項並びに平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第19条の4第2項及び第4項
附則第19条の4第5項 から第3項まで から第3項まで並びに平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第19条の4第2項及び第4項
附則第19条の4第6項 及び第2項 及び第2項並びに平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第19条の4第2項及び第4項
から第3項まで から第3項まで並びに平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第19条の4第2項及び第4項
附則第21条の2第1項 又は第19条の4 若しくは第19条の4又は平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第18条第2項若しくは第4項若しくは第19条の4第2項若しくは第4項
宅地等調整固定資産税額 宅地等調整固定資産税額、住宅用地据置固定資産税額(平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第18条第4項に規定する住宅用地据置固定資産税額をいう。以下同じ。)
又は市街化区域農地調整固定資産税額 、市街化区域農地調整固定資産税額又は市街化区域農地据置固定資産税額(平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第19条の4第4項に規定する市街化区域農地据置固定資産税額をいう。以下同じ。)
附則第21条の2第2項の表附則第18条第6項の項 及び第4項 及び第4項並びに平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第18条第4項
附則第21条の2第2項の表附則第19条の4第4項の項 前3項 前3項並びに平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第19条の4第2項及び第4項
附則第21条の2第2項の表附則第19条の4第5項及び第6項の項 から第3項まで から第3項まで並びに平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第19条の4第2項及び第4項
附則第22条第1項 又は第19条の4 若しくは第19条の4又は平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第18条第2項若しくは第4項若しくは第19条の4第2項若しくは第4項
附則第23条 若しくは第19条の4 若しくは第19条の4若しくは平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第18条第2項若しくは第4項若しくは第19条の4第2項若しくは第4項
(附則第19条の4 (附則第19条の4又は平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第19条の4第2項若しくは第4項
附則第18条の 附則第18条若しくは平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第18条第2項若しくは第4項の
又は附則第19条の4 又は附則第19条の4若しくは平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第19条の4第2項若しくは第4項
附則第24条 又は第19条の4 若しくは第19条の4又は平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第18条第2項若しくは第4項若しくは第19条の4第2項若しくは第4項
若しくは第19条の4 若しくは第19条の4若しくは平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第18条第2項若しくは第4項若しくは第19条の4第2項若しくは第4項
宅地等調整固定資産税額 宅地等調整固定資産税額、住宅用地据置固定資産税額
若しくは市街化区域農地調整固定資産税額 、市街化区域農地調整固定資産税額若しくは市街化区域農地据置固定資産税額
附則第25条第6項 第1項及び第4項の 第1項及び第4項並びに平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第25条第4項の
同条第6項 附則第18条第6項
「第1項及び第4項 「第1項及び第4項並びに平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第18条第4項
附則第25条第1項及び第4項 附則第25条第1項及び第4項並びに平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第25条第4項
附則第25条の3第2項第2号ロ及び第3号ロ並びに第4項第2号ロ及び第3号ロ 附則第25条 附則第25条又は平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第25条第2項若しくは第4項
同条 これらの規定
附則第25条の3第5項 前各項 前各項並びに平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第25条第2項及び第4項
附則第26条第2項 第4項 第4項並びに平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第18条第4項
附則第27条の2第3項 第1項の 第1項及び平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第27条の2第4項の
同条第6項 附則第18条第6項
第4項 第4項並びに平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第18条第4項
附則第27条の2第1項 附則第27条の2第1項及び平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第27条の2第4項
附則第27条の2第4項 前3項 前3項並びに平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第27条の2第2項及び第4項
附則第27条の2第5項 から第3項まで から第3項まで並びに平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第27条の2第2項及び第4項
附則第27条の2第6項 第2項 第2項並びに平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第27条の2第2項及び第4項
から第3項まで から第3項まで並びに平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第27条の2第2項及び第4項
附則第27条の4の2第1項 又は第27条の2 若しくは第27条の2又は平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第25条第2項若しくは第4項若しくは第27条の2第2項若しくは第4項
宅地等調整都市計画税額 宅地等調整都市計画税額、住宅用地据置都市計画税額(平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第25条第4項に規定する住宅用地据置都市計画税額をいう。)
又は市街化区域農地調整都市計画税額 、市街化区域農地調整都市計画税額又は市街化区域農地据置都市計画税額(平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第27条の2第4項に規定する市街化区域農地据置都市計画税額をいう。)
附則第27条の4の2第2項の表附則第18条第6項の項 及び第4項 及び第4項並びに平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第18条第4項
附則第27条の4の2第2項の表附則第27条の2第4項の項 前3項 前3項並びに平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第27条の2第2項及び第4項
附則第27条の4の2第2項の表附則第27条の2第5項及び第6項の項 から第3項まで から第3項まで並びに平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第27条の2第2項及び第4項
附則第27条の5第1項 又は第19条の4 若しくは第19条の4又は平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第18条第2項若しくは第4項若しくは第19条の4第2項若しくは第4項
宅地等調整固定資産税額 宅地等調整固定資産税額、住宅用地据置固定資産税額
又は市街化区域農地調整固定資産税額 、市街化区域農地調整固定資産税額又は市街化区域農地据置固定資産税額
附則第27条の5第2項 附則第19条の4 附則第19条の4又は平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第19条の4第2項若しくは第4項
附則第28条第1項 又は第19条の4 若しくは第19条の4又は平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第18条第2項若しくは第4項若しくは第19条の4第2項若しくは第4項
附則第28条第1項第1号 宅地等調整固定資産税額 宅地等調整固定資産税額、住宅用地据置固定資産税額
附則第28条第1項第3号 市街化区域農地調整固定資産税額 市街化区域農地調整固定資産税額又は市街化区域農地据置固定資産税額
附則第28条第3項 附則第19条の4 附則第19条の4又は平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第19条の4第2項若しくは第4項
附則第29条の2 又は第27条の2 若しくは第27条の2又は平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第19条の4第2項若しくは第4項若しくは第27条の2第2項若しくは第4項
附則第29条の4第1項 又は附則第19条の4 若しくは附則第19条の4又は平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第19条の4第2項若しくは第4項
又は第27条の2 若しくは第27条の2又は平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第27条の2第2項若しくは第4項
附則第29条の7第1項 から附則第29条の5まで から附則第29条の5まで並びに平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第19条の4第2項及び第4項並びに第27条の2第2項及び第4項
附則第29条の7第4項 附則第19条の4 附則第19条の4又は平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第19条の4第2項若しくは第4項
附則第29条の7第5項 第29条の5 第29条の5並びに平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第19条の4第2項及び第4項並びに第27条の2第2項及び第4項
附則第31条の3第1項 から第5項まで から第5項まで又は平成24年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の地方税法附則第18条第2項若しくは第4項
(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税等の特例に関する経過措置)
第10条 市町村は、平成24年度から平成26年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、地方税法附則第18条の3(同法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)及び第25条の3(同法附則第27条の4の2第2項において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定を前条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)を適用しないことができる。
2 前項の場合には、地方税法附則第18条第6項第1号から第3号までに掲げる宅地等で平成24年度から平成26年度までの各年度に係る賦課期日において同法附則第18条の3第1項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該用途変更宅地等が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、同法附則第17条及び第18条(同法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定を前条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項及び第4項において同じ。)並びに前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧法附則第18条第2項及び第4項の規定を適用する。
3 第1項の場合には、地方税法附則第18条第6項第2号に掲げる宅地等で平成24年度に係る賦課期日において同法附則第18条の3第1項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成24年度の宅地等」という。)、同法附則第18条第6項第3号に掲げる宅地等で平成25年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成25年度の宅地等」という。)又は同条第6項第4号に掲げる宅地等で平成26年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成26年度の宅地等」という。)のうち、当該宅地等の類似土地(同法附則第17条第7号に規定する類似土地をいう。以下この項において同じ。)が平成24年度の宅地等にあっては平成23年度、平成25年度の宅地等にあっては平成24年度、平成26年度の宅地等にあっては平成25年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る平成24年度の宅地等にあっては平成24年度分、平成25年度の宅地等にあっては平成25年度分、平成26年度の宅地等にあっては平成26年度分の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、同法附則第17条及び第18条(同法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定並びに前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧法附則第18条第2項及び第4項の規定を適用する。
4 第1項の場合には、平成24年度から平成26年度までの各年度に係る賦課期日において地方税法附則第18条の3第1項に規定する小規模住宅用地である部分(以下この項において「小規模住宅用地である部分」という。)、同条第1項に規定する一般住宅用地である部分(以下この項において「一般住宅用地である部分」という。)又は同条第1項に規定する非住宅用宅地等である部分(以下この項において「非住宅用宅地等である部分」という。)のうちいずれか2以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る同法附則第17条及び第18条(同法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定並びに前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧法附則第18条第2項及び第4項の規定並びに前2項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。
5 前3項の規定は、平成24年度から平成26年度までの各年度分の都市計画税について準用する。この場合において、第2項中「附則第18条第6項第1号から第3号まで」とあるのは「附則第25条第6項又は第27条の4の2第2項の規定(これらの規定を前条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)により読み替えられた同法附則第18条第6項第1号から第3号まで」と、「第18条(同法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第25条又は第27条の4の2」と、「附則第18条第2項及び第4項」とあるのは「附則第25条第2項及び第4項」と、第3項中「附則第18条第6項第2号」とあるのは「附則第25条第6項又は第27条の4の2第2項の規定により読み替えられた同法附則第18条第6項第2号」と、「附則第18条第6項第3号」とあるのは「附則第25条第6項又は第27条の4の2第2項の規定により読み替えられた同法附則第18条第6項第3号」と、「第18条(同法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第25条又は第27条の4の2」と、「附則第18条第2項及び第4項」とあるのは「附則第25条第2項及び第4項」と、前項中「及び第18条(同法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「、第25条及び第27条の4の2」と、「附則第18条第2項及び第4項」とあるのは「附則第25条第2項及び第4項」と読み替えるものとする。
(平成23年度課税免除区域等に関する経過措置)
第11条 旧法附則第55条の2第2項に規定する平成23年度課税免除区域は、平成23年度の新法附則第55条の2第2項に規定する課税免除区域とみなす。
2 旧法附則第55条の2第4項に規定する平成24年度課税免除区域は、平成24年度の新法附則第55条の2第2項に規定する課税免除区域とみなす。
3 旧法附則第55条の2第5項の規定により公示された区域は、平成24年度の新法附則第55条の2第4項に規定する減額課税初年度区域とみなす。
(軽自動車税に関する経過措置)
第12条 旧法附則第57条第4項に規定する対象区域内用途廃止等自動車に代わるものと市町村長が認める軽自動車に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。
2 旧法附則第57条第5項に規定する場合における同項に規定する他の軽自動車に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。
3 旧法附則第57条第6項に規定する対象区域内用途廃止等二輪自動車等に代わるものと市町村長が認める二輪自動車等に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。
4 旧法附則第57条第7項に規定する場合における同項に規定する他の二輪自動車等に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。
5 旧法附則第57条第8項に規定する対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認める小型特殊自動車に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。
6 旧法附則第57条第9項に規定する場合における同項に規定する他の小型特殊自動車に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。
7 旧法附則第57条第13項に規定する場合における同項に規定する対象区域内軽自動車等に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第13条 旧法附則第33条第1項から第3項までに規定する事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第14条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成24年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成23年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 新法第702条第2項の規定(新法第349条の3第24項の規定に関する部分に限る。)は、新法第349条の3第24項の規定の適用を受ける固定資産に対して課する平成25年度以後の年度分の都市計画税について適用し、旧法第349条の3第24項の規定の適用を受ける固定資産に対して課する平成24年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 昭和63年4月1日から平成26年1月1日までの間に旧法附則第15条の3第2項に規定する旧資産に対応するものとして取得された家屋に対して課する都市計画税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成23年1月1日」とあるのは「平成26年1月1日」と、「平成23年度」とあるのは「平成29年度」とする。
4 旧法附則第56条第13項に規定する対象区域内住宅用地に代わるものと市町村長が認める土地に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
5 旧法附則第56条第14項に規定する対象区域内家屋に代わるものと市町村長が認める家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(総務大臣が施行日以後最初に指定して公示した居住困難区域等に関する経過措置)
第15条 総務大臣が施行日以後最初に新法附則第51条第4項の規定により指定して公示した同項に規定する居住困難区域(以下この項において「居住困難区域」という。)は、同条第4項から第6項まで及び新法附則第56条第13項から第15項までの規定の適用については、平成23年3月11日から居住困難区域であったものとみなす。この場合において、新法附則第51条第4項中「当該居住困難区域を指定する旨の公示があった日」とあるのは「同日」と、同条第5項及び第6項並びに新法附則第56条第13項から第15項までの規定中「居住困難区域を指定する旨の公示があった日において当該」とあるのは「平成23年3月11日において」とする。
2 総務大臣が施行日以後最初に新法附則第52条第2項第1号の規定により指定して公示した同号に規定する自動車持出困難区域(以下この項において「自動車持出困難区域」という。)は、同条第2項及び第3項、新法附則第54条第2項、第3項及び第7項並びに新法附則第57条第4項から第9項まで及び第13項の規定の適用については、平成23年3月11日から自動車持出困難区域であったものとみなす。この場合において、新法附則第52条第2項中「当該各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日」とあり、及び同項第1号中「当該自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日」とあるのは「平成23年3月11日」と、同項第2号及び第3号中「自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日から当該」とあるのは「平成23年3月11日から」と、同条第3項中「当該自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日」とあるのは「平成23年3月11日」と、新法附則第54条第2項中「平成24年度分及び平成25年度分」とあるのは「平成23年度から平成25年度までの各年度分」と、「附則第52条第2項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号。以下「平成24年改正法」という。)附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される附則第52条第2項」と、「同項各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日」とあるのは「平成23年3月11日」と、同条第3項中「附則第52条第3項」とあるのは「平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される附則第52条第3項」と、「平成24年度分及び平成25年度分」とあるのは「平成23年度から平成25年度までの各年度分」と、同条第7項中「当該対象区域内自動車に係る自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日」とあるのは「平成23年3月11日」と、新法附則第57条第4項中「平成24年度分及び平成25年度分」とあるのは「平成23年度から平成25年度までの各年度分」と、「附則第52条第2項」とあるのは「平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される附則第52条第2項」と、「同項各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日」とあるのは「平成23年3月11日」と、同条第5項中「附則第52条第3項」とあるのは「平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される附則第52条第3項」と、「同項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日」とあるのは「平成23年3月11日」と、「平成24年度分及び平成25年度分」とあるのは「平成23年度から平成25年度までの各年度分」と、同条第6項中「平成24年度分及び平成25年度分」とあるのは「平成23年度から平成25年度までの各年度分」と、「当該各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日」とあるのは「平成23年3月11日」と、同項第1号中「自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日から継続して当該」とあるのは「平成23年3月11日から継続して」と、同項第2号及び第3号中「自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日から当該」とあるのは「平成23年3月11日から」と、同条第7項中「当該自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日」とあるのは「平成23年3月11日」と、「平成24年度分及び平成25年度分」とあるのは「平成23年度から平成25年度までの各年度分」と、同条第8項中「平成24年度分及び平成25年度分」とあるのは「平成23年度から平成25年度までの各年度分」と、「当該各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日」とあるのは「平成23年3月11日」と、同項第1号中「自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日から継続して当該」とあるのは「平成23年3月11日から継続して」と、同項第2号及び第3号中「自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日から当該」とあるのは「平成23年3月11日から」と、同条第9項中「当該自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日」とあるのは「平成23年3月11日」と、「平成24年度分及び平成25年度分」とあるのは「平成23年度から平成25年度までの各年度分」と、同条第13項中「当該対象区域内軽自動車等に係る自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日」とあるのは「平成23年3月11日」とする。
(罰則に関する経過措置)
第16条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第18条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成24年3月31日法律第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第38条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第37条 施行日前にした行為及び附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第38条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成24年4月6日法律第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成24年5月8日法律第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条の規定(郵政民営化法目次中「/第6章 郵便事業株式会社/ 第1節 設立等(第70条—第72条)/ 第2節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第73条・第74条)/ 第3節 移行期間中の業務に関する特例等(第75条—第78条)/第7章 郵便局株式会社/」を「/第6章 削除/第7章 日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第19条第1項第1号及び第2号、第26条、第61条第1号並びに第6章の改正規定、同法中「第7章 郵便局株式会社」を「第7章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第79条第3項第2号及び第83条第1項の改正規定、同法第90条から第93条までの改正規定、同法第105条第1項、同項第2号及び第110条第1項第2号ホの改正規定、同法第110条の次に1条を加える改正規定、同法第135条第1項、同項第2号及び第138条第2項第4号の改正規定、同法第138条の次に1条を加える改正規定、同法第11章に1節を加える改正規定(第176条の5に係る部分に限る。)、同法第180条第1項第1号及び第2号並びに第196条の改正規定(第12号を削る部分を除く。)並びに同法附則第2条第2号の改正規定を除く。)、第2条のうち日本郵政株式会社法附則第2条及び第3条の改正規定、第5条(第2号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第4条、第6条、第10条、第14条及び第18条の規定、附則第38条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第2条第1項、第49条、第55条及び第79条第2項の改正規定、附則第90条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第91条及び第95条の改正規定を除く。)、附則第40条から第44条までの規定、附則第45条中総務省設置法(平成11年法律第91号)第3条及び第4条第79号の改正規定並びに附則第46条及び第47条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第46条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第47条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成24年6月27日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成24年6月27日法律第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第7条第1項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第2条第3項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第5条、第6条、第14条第1項、第34条及び第87条の規定 公布の日
(罰則の適用に関する経過措置)
第86条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第87条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成24年8月22日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第19条の規定 公布の日
 第2条の規定及び附則第8条から第13条までの規定 平成31年10月1日
 第5条の規定並びに附則第17条、第24条及び第25条の規定 平成32年4月1日
(第1条の規定による地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新地方税法」という。)の規定中地方消費税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に事業者(地方税法第72条の77第1号に規定する事業者をいう。以下同じ。)が行う課税資産の譲渡等(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。)及び施行日以後に保税地域(同項第2号に規定する保税地域をいう。以下同じ。)から引き取られる課税貨物(同項第11号に規定する課税貨物をいう。以下同じ。)に係る地方消費税について適用し、施行日前に事業者が行った課税資産の譲渡等及び施行日前に保税地域から引き取った課税貨物に係る地方消費税については、なお従前の例による。
第3条 新地方税法附則第9条の5後段及び第9条の6第1項後段の規定により読み替えられた新地方税法第72条の87の規定は、消費税法第42条第1項、第4項又は第6項に規定する課税期間が施行日以後に開始する場合について適用し、これらの課税期間が施行日前に開始した場合については、なお従前の例による。
第4条 新地方税法附則第9条の5後段及び第9条の6第1項後段の規定により読み替えられた新地方税法第72条の87各項に規定する事業者が施行日以後に終了する消費税法第42条第1項、第4項又は第6項に規定する課税期間に係る新地方税法附則第9条の5後段及び第9条の6第1項後段の規定により読み替えられた新地方税法第72条の87各項の規定による申告書で消費税法第43条第1項第4号に掲げる金額を記載したものを提出する場合において、同号に掲げる金額の計算の基礎となる金額に経過措置対象課税資産の譲渡等又は経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれているときは、これらの事業者に対する新地方税法附則第9条の5後段及び第9条の6第1項後段の規定により読み替えられた新地方税法第72条の87各項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 同法第42条第1項第1号に掲げる金額(同法第43条第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあっては、同項第4号に掲げる金額)、当該金額に63分の17を乗じて得た金額 同法第43条第1項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなした場合における社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号。以下この条において「地方税法等改正法」という。)附則第5条第1項第1号イに掲げる金額から同項第2号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかった金額がある場合においては、当該控除しきれなかった金額)及び同項第1号ロに掲げる金額から同項第2号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかった金額がある場合においては、当該控除しきれなかった金額)、消費税法第43条第1項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなして地方税法等改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される次条第1項の規定を適用して算出した譲渡割額に相当する金額
第2項 同法第42条第4項第1号に掲げる金額(同法第43条第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあっては、同項第4号に掲げる金額)、当該金額に63分の17を乗じて得た金額 同法第43条第1項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなした場合における地方税法等改正法附則第5条第1項第1号イに掲げる金額から同項第2号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかった金額がある場合においては、当該控除しきれなかった金額)及び同項第1号ロに掲げる金額から同項第2号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかった金額がある場合においては、当該控除しきれなかった金額)、消費税法第43条第1項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなして地方税法等改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される次条第1項の規定を適用して算出した譲渡割額に相当する金額
第3項 同法第42条第6項第1号に掲げる金額(同法第43条第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあっては、同項第4号に掲げる金額)、当該金額に63分の17を乗じて得た金額 同法第43条第1項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなした場合における地方税法等改正法附則第5条第1項第1号イに掲げる金額から同項第2号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかった金額がある場合においては、当該控除しきれなかった金額)及び同項第1号ロに掲げる金額から同項第2号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかった金額がある場合においては、当該控除しきれなかった金額)、消費税法第43条第1項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなして地方税法等改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される次条第1項の規定を適用して算出した譲渡割額に相当する金額
2 前項の経過措置対象課税資産の譲渡等とは、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号。以下「消費税法改正法」という。)附則第2条、第5条第1項から第5項まで、第6条第1項、第7条第1項、第8条第1項若しくは第14条第1項の規定又は同条第4項若しくは消費税法改正法附則第19条の規定に基づく政令の規定により、消費税法改正法第2条の規定による改正前の消費税法(以下「旧消費税法」という。)第29条に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等をいう。
3 第1項の経過措置対象課税仕入れ等とは、次に掲げるものをいう。
 施行日前に事業者が行った課税仕入れ(消費税法第2条第1項第12号に規定する課税仕入れをいう。以下同じ。)
 施行日前に事業者が保税地域から引き取った課税貨物
 消費税法改正法附則第5条第6項(消費税法改正法附則第6条第2項、第7条第2項、第8条第2項又は第14条第2項において準用する場合を含む。)、第11条又は第12条の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等
 消費税法改正法附則第5条第7項(消費税法改正法附則第7条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける課税仕入れ
 前各号に掲げるもののほか、消費税法改正法附則第19条の規定に基づく政令の規定により旧消費税法第29条に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等又は当該課税資産の譲渡等に係る課税仕入れで政令で定めるもの
第5条 新地方税法附則第9条の5後段及び第9条の6第1項後段の規定により読み替えられた新地方税法第72条の88第1項に規定する事業者が施行日以後に終了する課税期間(地方税法第72条の78第3項に規定する課税期間をいう。以下同じ。)に係る新地方税法附則第9条の5後段及び第9条の6第1項後段の規定により読み替えられた新地方税法第72条の88第1項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する消費税額の計算の基礎となる金額に前条第2項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等又は同条第3項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えないときは、当該事業者に対する新地方税法附則第9条の5後段及び第9条の6第1項後段の規定により読み替えられた新地方税法第72条の88第1項の規定の適用については、同項中「当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号)附則第5条第1項第1号イに掲げる金額から同項第2号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかった金額がある場合においては、当該控除しきれなかった金額)及び同項第1号ロに掲げる金額から同項第2号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかった金額がある場合においては、当該控除しきれなかった金額)、同項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除して得た譲渡割額」とする。
 次のイに掲げる金額に100分の25を乗じて得た金額及び次のロに掲げる金額に63分の17を乗じて得た金額の合計額
 当該課税期間中に当該事業者が行った前条第2項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額
 当該課税期間中に当該事業者が行った課税資産の譲渡等(平成27年10月1日以後に行った課税資産の譲渡等については、特定資産の譲渡等(消費税法第2条第1項第8号の2に規定する特定資産の譲渡等をいう。)に該当するものを除く。以下同じ。)及び特定課税仕入れ(同法第5条第1項に規定する特定課税仕入れをいう。以下同じ。)のうち、前条第2項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等以外のものに係る消費税額の合計額
 次のイに掲げる金額に100分の25を乗じて得た金額及び次のロに掲げる金額に63分の17を乗じて得た金額の合計額
 当該課税期間中に当該事業者が行った前条第3項に規定する経過措置対象課税仕入れ等について、消費税法改正法附則第2条、第8条第3項、第9条から第12条まで若しくは第14条第3項の規定若しくは同条第4項若しくは消費税法改正法附則第19条の規定に基づく政令の規定によりなお従前の例によることとされた旧消費税法第3章の規定又は消費税法改正法附則第5条第6項(消費税法改正法附則第6条第2項、第7条第2項、第8条第2項又は第14条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第5条第7項(消費税法改正法附則第7条第3項において準用する場合を含む。)の規定若しくは消費税法改正法附則第14条第4項若しくは第19条の規定に基づく政令の規定により読み替えて適用される消費税法改正法第2条の規定による改正後の消費税法(以下「新消費税法」という。)第3章の規定により当該課税期間の消費税法第45条第1項第2号に掲げる消費税額から控除されるべき同項第3号イからニまでに掲げる消費税額の合計額
 当該課税期間中に当該事業者が行った課税仕入れ(平成27年10月1日以後に行った課税仕入れについては、特定課税仕入れに該当するものを除く。以下同じ。)、特定課税仕入れ又は当該課税期間中に保税地域から引き取った課税貨物(前条第3項に規定する経過措置対象課税仕入れ等を除く。)について、新消費税法第3章の規定により当該課税期間の消費税法第45条第1項第2号に掲げる消費税額から控除されるべき同項第3号イからニまでに掲げる消費税額の合計額
2 新地方税法附則第9条の5後段及び第9条の6第1項後段の規定により読み替えられた新地方税法第72条の88第1項に規定する事業者が施行日以後に終了する課税期間に係る消費税法第45条第1項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項第4号に規定する消費税額の計算の基礎となる金額に前条第2項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等又は同条第3項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、前項第2号に掲げる金額が同項第1号に掲げる金額を超えるときは、当該事業者を新地方税法附則第9条の5後段の規定により読み替えられた新地方税法第72条の88第2項に規定する事業者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「同項の不足額、当該不足額に63分の17を乗じて得た金額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号)附則第5条第1項第1号イに掲げる金額から同項第2号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかった金額がある場合においては、当該控除しきれなかった金額)及び同項第1号ロに掲げる金額から同項第2号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかった金額がある場合においては、当該控除しきれなかった金額)、同項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除して控除しきれなかった金額」とする。
3 新地方税法附則第9条の5後段の規定により読み替えられた新地方税法第72条の88第2項に規定する事業者(消費税法第45条第1項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある者に限る。)が施行日以後に終了する課税期間に係る新地方税法附則第9条の5後段の規定により読み替えられた新地方税法第72条の88第2項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する不足額の計算の基礎となる金額に前条第2項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等又は同条第3項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第1項第2号に掲げる金額が同項第1号に掲げる金額を超えるときは、当該事業者に対する新地方税法附則第9条の5後段の規定により読み替えられた新地方税法第72条の88第2項の規定の適用については、同項中「同項の不足額、当該不足額に63分の17を乗じて得た金額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号)附則第5条第1項第1号イに掲げる金額から同項第2号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかった金額がある場合においては、当該控除しきれなかった金額)及び同項第1号ロに掲げる金額から同項第2号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかった金額がある場合においては、当該控除しきれなかった金額)、同項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除して控除しきれなかった金額」とする。
4 新地方税法附則第9条の5後段の規定により読み替えられた新地方税法第72条の88第2項に規定する事業者(消費税法第45条第1項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある者に限る。)が施行日以後に終了する課税期間に係る消費税法第45条第1項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項第5号に規定する不足額の計算の基礎となる金額に前条第2項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等又は同条第3項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第1項第2号に掲げる金額が同項第1号に掲げる金額を超えないときは、当該事業者を新地方税法附則第9条の5後段及び第9条の6第1項後段の規定により読み替えられた新地方税法第72条の88第1項に規定する事業者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号)附則第5条第1項第1号イに掲げる金額から同項第2号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかった金額がある場合においては、当該控除しきれなかった金額)及び同項第1号ロに掲げる金額から同項第2号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかった金額がある場合においては、当該控除しきれなかった金額)、同項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除して得た譲渡割額」とする。
5 新地方税法附則第9条の5後段の規定により読み替えられた新地方税法第72条の88第2項に規定する事業者(消費税法第46条第1項の規定により消費税に係る申告書を提出しようとする者に限る。)が施行日以後に終了する課税期間に係る新地方税法附則第9条の5後段の規定により読み替えられた新地方税法第72条の88第2項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する不足額の計算の基礎となる金額に前条第3項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれているときは、当該事業者に対する新地方税法附則第9条の5後段の規定により読み替えられた新地方税法第72条の88第2項の規定の適用については、同項中「同項の不足額、当該不足額に63分の17を乗じて得た金額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号)附則第5条第1項第2号イに掲げる金額及び同号ロに掲げる金額、同号に掲げる金額」とする。
6 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における新地方税法第2章第3節及び附則第9条の4から第9条の16までの規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
第6条 新地方税法附則第9条の15の規定により読み替えて適用される新地方税法第72条の114から第72条の116までの規定は、施行日以後に行われる地方消費税の清算又は交付について適用する。この場合において、附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、これらの規定の適用については、新地方税法附則第9条の15の規定により読み替えて適用される新地方税法第72条の114第1項中「第72条の103第3項」とあるのは「第72条の103第3項及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号。以下この項及び次条第1項において「地方税法等改正法」という。)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第1条の規定による改正前の地方税法(以下この項及び次条第1項において「旧地方税法」という。)第72条の103第3項」と、「及び附則第9条の6第3項前段」とあるのは「並びに附則第9条の6第3項前段及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の6第3項前段」と、「同項後段」とあるのは「附則第9条の6第3項後段及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の6第3項後段」と、「前条第1項及び附則第9条の14第1項」とあるのは「前条第1項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の113第1項並びに附則第9条の14第1項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の14第1項」と、新地方税法附則第9条の15の規定により読み替えて適用される新地方税法第72条の115第1項中「第72条の113第1項及び附則第9条の14第1項」とあるのは「第72条の113第1項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第72条の113第1項並びに附則第9条の14第1項及び地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第9条の14第1項」とする。
第7条 施行日から平成27年3月31日までの間における新地方税法附則第9条の15の規定により読み替えて適用される新地方税法第72条の114から第72条の116まで(これらの規定を前条後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、新地方税法附則第9条の15の規定により読み替えて適用される新地方税法第72条の114第1項及び第72条の115第1項中「17分の10」とあるのは「12分の10」と、新地方税法附則第9条の15の規定により読み替えて適用される新地方税法第72条の114第2項及び第72条の115第2項中「17分の7」とあるのは「12分の2」とする。
第10条 31年新地方税法附則第9条の5後段及び第9条の6第1項後段の規定により読み替えられた31年新地方税法第72条の87各項に規定する事業者が一部施行日以後に終了する消費税法第42条第1項、第4項又は第6項に規定する課税期間に係る31年新地方税法附則第9条の5後段及び第9条の6第1項後段の規定により読み替えられた31年新地方税法第72条の87各項の規定による申告書で消費税法第43条第1項第4号に掲げる金額を記載したものを提出する場合において、同号に掲げる金額の計算の基礎となる金額に附則第4条第2項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等、31年経過措置対象課税資産の譲渡等、同条第3項に規定する経過措置対象課税仕入れ等又は31年経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれているときは、これらの事業者に対する31年新地方税法附則第9条の5後段及び第9条の6第1項後段の規定により読み替えられた31年新地方税法第72条の87各項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 同法第42条第1項第1号に掲げる金額(同法第43条第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあっては、同項第4号に掲げる金額)、当該金額に78分の22を乗じて得た金額 同法第43条第1項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなした場合における社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号。以下この条において「地方税法等改正法」という。)附則第11条第1項第1号イに掲げる金額から同項第2号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかった金額がある場合においては、当該控除しきれなかった金額)、同項第1号ロに掲げる金額から同項第2号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかった金額がある場合においては、当該控除しきれなかった金額)及び同項第1号ハに掲げる金額から同項第2号ハに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかった金額がある場合においては、当該控除しきれなかった金額)、消費税法第43条第1項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなして地方税法等改正法附則第11条第1項の規定により読み替えて適用される次条第1項の規定を適用して算出した譲渡割額に相当する金額
第2項 同法第42条第4項第1号に掲げる金額(同法第43条第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあっては、同項第4号に掲げる金額)、当該金額に78分の22を乗じて得た金額 同法第43条第1項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなした場合における地方税法等改正法附則第11条第1項第1号イに掲げる金額から同項第2号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかった金額がある場合においては、当該控除しきれなかった金額)、同項第1号ロに掲げる金額から同項第2号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかった金額がある場合においては、当該控除しきれなかった金額)及び同項第1号ハに掲げる金額から同項第2号ハに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかった金額がある場合においては、当該控除しきれなかった金額)、消費税法第43条第1項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなして地方税法等改正法附則第11条第1項の規定により読み替えて適用される次条第1項の規定を適用して算出した譲渡割額に相当する金額
第3項 同法第42条第6項第1号に掲げる金額(同法第43条第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあっては、同項第4号に掲げる金額)、当該金額に78分の22を乗じて得た金額 同法第43条第1項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなした場合における地方税法等改正法附則第11条第1項第1号イに掲げる金額から同項第2号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかった金額がある場合においては、当該控除しきれなかった金額)、同項第1号ロに掲げる金額から同項第2号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかった金額がある場合においては、当該控除しきれなかった金額)及び同項第1号ハに掲げる金額から同項第2号ハに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかった金額がある場合においては、当該控除しきれなかった金額)、消費税法第43条第1項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなして地方税法等改正法附則第11条第1項の規定により読み替えて適用される次条第1項の規定を適用して算出した譲渡割額に相当する金額
2 前項の31年経過措置対象課税資産の譲渡等とは、消費税法改正法附則第15条の規定、消費税法改正法附則第16条第1項において読み替えて準用する消費税法改正法附則第5条第1項から第5項まで、第7条第1項、第8条第1項若しくは第14条第1項の規定、同条第4項の規定に基づく政令の規定、消費税法改正法附則第16条の2第1項の規定又は消費税法改正法附則第19条の規定に基づく政令の規定により、消費税法改正法第3条の規定による改正前の消費税法(次項及び次条第1項において「31年旧消費税法」という。)第29条に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れをいう。
3 第1項の31年経過措置対象課税仕入れ等とは、次に掲げるものをいう。
 施行日から一部施行日の前日までの間に事業者が行った課税仕入れ及び特定課税仕入れ
 施行日から一部施行日の前日までの間に事業者が保税地域から引き取った課税貨物
 消費税法改正法附則第16条第2項において読み替えて準用する消費税法改正法附則第5条第6項(消費税法改正法附則第16条第3項又は第16条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定又は消費税法改正法附則第16条第1項において読み替えて準用する消費税法改正法附則第11条若しくは第12条の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れ
 消費税法改正法附則第16条第2項において読み替えて準用する消費税法改正法附則第5条第7項(消費税法改正法附則第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける課税仕入れ及び特定課税仕入れ
 前各号に掲げるもののほか、消費税法改正法附則第19条の規定に基づく政令の規定により31年旧消費税法第29条に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れ並びにこれらに係る課税仕入れ及び特定課税仕入れで政令で定めるもの
4 第1項の場合において、31年新地方税法附則第9条の5後段及び第9条の6第1項後段の規定により読み替えられた31年新地方税法第72条の87各項に規定する事業者が、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号。以下この条及び次条において「平成28年所得税法等改正法」という。)附則第39条第1項に規定する適用対象期間における同項に規定する卸売業及び同項に規定する小売業に係る同項に規定する課税仕入れ等の税額の合計額の計算(次条第6項及び第7項において「適用対象期間における課税仕入れ等の税額の計算」という。)について平成28年所得税法等改正法附則第39条第1項の規定の適用を受けるときは、当該事業者に対しては、第1項の規定にかかわらず、31年新地方税法附則第9条の5後段及び第9条の6第1項後段の規定により読み替えられた31年新地方税法第72条の87各項の規定を適用する。
第11条 31年新地方税法附則第9条の5後段及び第9条の6第1項後段の規定により読み替えられた31年新地方税法第72条の88第1項に規定する事業者が一部施行日以後に終了する課税期間に係る31年新地方税法附則第9条の5後段及び第9条の6第1項後段の規定により読み替えられた31年新地方税法第72条の88第1項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する消費税額の計算の基礎となる金額に附則第4条第2項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等、前条第2項に規定する31年経過措置対象課税資産の譲渡等、附則第4条第3項に規定する経過措置対象課税仕入れ等又は前条第3項に規定する31年経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えないときは、当該事業者に対する31年新地方税法附則第9条の5後段及び第9条の6第1項後段の規定により読み替えられた31年新地方税法第72条の88第1項の規定の適用については、同項中「当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号)附則第11条第1項第1号イに掲げる金額から同項第2号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかった金額がある場合においては、当該控除しきれなかった金額)、同項第1号ロに掲げる金額から同項第2号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかった金額がある場合においては、当該控除しきれなかった金額)及び同項第1号ハに掲げる金額から同項第2号ハに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかった金額がある場合においては、当該控除しきれなかった金額)、同項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除して得た譲渡割額」とする。
 次のイに掲げる金額に100分の25を乗じて得た金額、次のロに掲げる金額に63分の17を乗じて得た金額及び次のハに掲げる金額に78分の22を乗じて得た金額の合計額
 当該課税期間中に当該事業者が行った附則第4条第2項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額
 当該課税期間中に当該事業者が行った前条第2項に規定する31年経過措置対象課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額
 当該課税期間中に当該事業者が行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れ(附則第4条第2項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等及び前条第2項に規定する31年経過措置対象課税資産の譲渡等を除く。)に係る消費税額の合計額
 次のイに掲げる金額に100分の25を乗じて得た金額、次のロに掲げる金額に63分の17を乗じて得た金額及び次のハに掲げる金額に78分の22を乗じて得た金額の合計額
 当該課税期間中に当該事業者が行った附則第4条第3項に規定する経過措置対象課税仕入れ等について、消費税法改正法附則第2条、第8条第3項、第9条から第12条まで若しくは第14条第3項の規定若しくは同条第4項若しくは消費税法改正法附則第19条の規定に基づく政令の規定によりなお従前の例によることとされた旧消費税法第3章の規定又は消費税法改正法附則第5条第6項(消費税法改正法附則第6条第2項、第7条第2項、第8条第2項又は第14条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第5条第7項(消費税法改正法附則第7条第3項において準用する場合を含む。)の規定若しくは消費税法改正法附則第14条第4項若しくは第19条の規定に基づく政令の規定により読み替えて適用される新消費税法第3章の規定により当該課税期間の消費税法第45条第1項第2号に掲げる消費税額から控除されるべき同項第3号イからニまでに掲げる消費税額の合計額
 当該課税期間中に当該事業者が行った前条第3項に規定する31年経過措置対象課税仕入れ等について、消費税法改正法附則第15条の規定、消費税法改正法附則第16条第1項において読み替えて準用する消費税法改正法附則第8条第3項、第9条から第12条まで若しくは第14条第3項の規定、消費税法改正法附則第16条第1項において読み替えて準用する消費税法改正法附則第14条第4項の規定に基づく政令の規定、消費税法改正法附則第16条の3の規定若しくは消費税法改正法附則第19条の規定に基づく政令の規定によりなお従前の例によることとされた31年旧消費税法第3章の規定又は消費税法改正法附則第16条第2項において読み替えて準用する消費税法改正法附則第5条第6項(消費税法改正法附則第16条第3項又は第16条の2第2項において準用する場合を含む。)若しくは第5条第7項(消費税法改正法附則第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定若しくは消費税法改正法附則第16条第1項において読み替えて準用する消費税法改正法附則第14条第4項の規定若しくは消費税法改正法附則第19条の規定に基づく政令の規定により読み替えて適用される消費税法改正法第3条の規定による改正後の消費税法(ハにおいて「31年旧消費税法」という。)第3章の規定により当該課税期間の消費税法第45条第1項第2号に掲げる消費税額から控除されるべき同項第3号イからニまでに掲げる消費税額の合計額
 当該課税期間中に当該事業者が行った課税仕入れ若しくは特定課税仕入れ又は当該課税期間中に保税地域から引き取った課税貨物(附則第4条第3項に規定する経過措置対象課税仕入れ等及び前条第3項に規定する31年経過措置対象課税仕入れ等を除く。)について、31年新消費税法第3章の規定により当該課税期間の消費税法第45条第1項第2号に掲げる消費税額から控除されるべき同項第3号イからニまでに掲げる消費税額の合計額
2 31年新地方税法附則第9条の5後段及び第9条の6第1項後段の規定により読み替えられた31年新地方税法第72条の88第1項に規定する事業者が一部施行日以後に終了する課税期間に係る消費税法第45条第1項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項第4号に規定する消費税額の計算の基礎となる金額に附則第4条第2項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等、前条第2項に規定する31年経過措置対象課税資産の譲渡等、附則第4条第3項に規定する経過措置対象課税仕入れ等又は前条第3項に規定する31年経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、前項第2号に掲げる金額が同項第1号に掲げる金額を超えるときは、当該事業者を31年新地方税法附則第9条の5後段の規定により読み替えられた31年新地方税法第72条の88第2項に規定する事業者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「同項の不足額、当該不足額に78分の22を乗じて得た金額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号)附則第11条第1項第1号イに掲げる金額から同項第2号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかった金額がある場合においては、当該控除しきれなかった金額)、同項第1号ロに掲げる金額から同項第2号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかった金額がある場合においては、当該控除しきれなかった金額)及び同項第1号ハに掲げる金額から同項第2号ハに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかった金額がある場合においては、当該控除しきれなかった金額)、同項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除して控除しきれなかった金額」とする。
3 31年新地方税法附則第9条の5後段の規定により読み替えられた31年新地方税法第72条の88第2項に規定する事業者(消費税法第45条第1項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある者に限る。)が一部施行日以後に終了する課税期間に係る31年新地方税法附則第9条の5後段の規定により読み替えられた31年新地方税法第72条の88第2項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する不足額の計算の基礎となる金額に附則第4条第2項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等、前条第2項に規定する31年経過措置対象課税資産の譲渡等、附則第4条第3項に規定する経過措置対象課税仕入れ等又は前条第3項に規定する31年経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第1項第2号に掲げる金額が同項第1号に掲げる金額を超えるときは、当該事業者に対する31年新地方税法附則第9条の5後段の規定により読み替えられた31年新地方税法第72条の88第2項の規定の適用については、同項中「同項の不足額、当該不足額に78分の22を乗じて得た金額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号)附則第11条第1項第1号イに掲げる金額から同項第2号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかった金額がある場合においては、当該控除しきれなかった金額)、同項第1号ロに掲げる金額から同項第2号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかった金額がある場合においては、当該控除しきれなかった金額)及び同項第1号ハに掲げる金額から同項第2号ハに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかった金額がある場合においては、当該控除しきれなかった金額)、同項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除して控除しきれなかった金額」とする。
4 31年新地方税法附則第9条の5後段の規定により読み替えられた31年新地方税法第72条の88第2項に規定する事業者(消費税法第45条第1項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある者に限る。)が一部施行日以後に終了する課税期間に係る消費税法第45条第1項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項第5号に規定する不足額の計算の基礎となる金額に附則第4条第2項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等、前条第2項に規定する31年経過措置対象課税資産の譲渡等、附則第4条第3項に規定する経過措置対象課税仕入れ等又は前条第3項に規定する31年経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第1項第2号に掲げる金額が同項第1号に掲げる金額を超えないときは、当該事業者を31年新地方税法附則第9条の5後段及び第9条の6第1項後段の規定により読み替えられた31年新地方税法第72条の88第1項に規定する事業者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号)附則第11条第1項第1号イに掲げる金額から同項第2号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかった金額がある場合においては、当該控除しきれなかった金額)、同項第1号ロに掲げる金額から同項第2号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかった金額がある場合においては、当該控除しきれなかった金額)及び同項第1号ハに掲げる金額から同項第2号ハに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかった金額がある場合においては、当該控除しきれなかった金額)、同項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除して得た譲渡割額」とする。
5 31年新地方税法附則第9条の5後段の規定により読み替えられた31年新地方税法第72条の88第2項に規定する事業者(消費税法第46条第1項の規定により消費税に係る申告書を提出しようとする者に限る。)が一部施行日以後に終了する課税期間に係る31年新地方税法附則第9条の5後段の規定により読み替えられた31年新地方税法第72条の88第2項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する不足額の計算の基礎となる金額に附則第4条第3項に規定する経過措置対象課税仕入れ等又は前条第3項に規定する31年経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれているときは、当該事業者に対する31年新地方税法附則第9条の5後段の規定により読み替えられた31年新地方税法第72条の88第2項の規定の適用については、同項中「同項の不足額、当該不足額に78分の22を乗じて得た金額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号)附則第11条第1項第2号イに掲げる金額、同号ロに掲げる金額及び同号ハに掲げる金額、同号に掲げる金額」とする。
6 第1項又は第2項の場合において、31年新地方税法附則第9条の5後段及び第9条の6第1項後段の規定により読み替えられた31年新地方税法第72条の88第1項に規定する事業者が、適用対象期間における課税仕入れ等の税額の計算について平成28年所得税法等改正法附則第39条第1項の規定の適用を受けるときは、当該事業者に対しては、第1項又は第2項の規定にかかわらず、31年新地方税法附則第9条の5後段及び第9条の6第1項後段の規定により読み替えられた31年新地方税法第72条の88第1項の規定を適用する。
7 第3項から第5項までの場合において、31年新地方税法附則第9条の5後段の規定により読み替えられた31年新地方税法第72条の88第2項に規定する事業者が、適用対象期間における課税仕入れ等の税額の計算について平成28年所得税法等改正法附則第39条第1項の規定の適用を受けるときは、当該事業者に対しては、第3項から第5項までの規定にかかわらず、31年新地方税法附則第9条の5後段の規定により読み替えられた31年新地方税法第72条の88第2項の規定を適用する。
8 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における31年新地方税法第2章第3節及び附則第9条の4から第9条の16までの規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第14条 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第18条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(地方消費税率の引上げに当たっての措置)
第19条 地方消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施するため、物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて、平成23年度から平成32年度までの平均において名目の経済成長率で3パーセント程度かつ実質の経済成長率で2パーセント程度を目指した望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な措置を講ずる。
2 税制の抜本的な改革の実施等により、財政による機動的対応が可能となる中で、我が国経済の需要と供給の状況、地方消費税率の引上げによる経済への影響等を踏まえ、成長戦略並びに事前防災及び減災等に資する分野に資金を重点的に配分することなど、我が国経済の成長等に向けた施策を検討する。
附則 (平成25年3月6日法律第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成25年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
附則 (平成25年3月30日法律第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法の目次の改正規定、同法第45条の4を削る改正規定、同法第72条の55の3を削る改正規定、同法第317条の8を削る改正規定、同法第748条から第754条までの改正規定、同法第755条を削り、同法第754条の2を同法第755条とする改正規定及び同法第756条の改正規定並びに同法附則第3条の2、第3条の2の2及び第3条の2の4第1項の改正規定、同法附則第5条の4第1項第2号ハの改正規定(「第10条の5」を「第10条の5の4」に改める部分に限る。)、同項第3号の改正規定、同条第6項第2号ハの改正規定(「第10条の5」を「第10条の5の4」に改める部分に限る。)、同項第3号並びに同法附則第5条の4の2第1項第2号及び第5項第2号の改正規定、同法附則第5条の5の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同法附則第5条の6の改正規定、同条を同法附則第5条の7とし、同法附則第5条の5の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第12条第2項、第34条の2及び第44条の2の改正規定並びに附則第3条、第4条第2項、第3項及び第6項、第6条第1項並びに第9条第2項、第4項及び第6項の規定 平成26年1月1日
 第1条中地方税法附則第3条の3の改正規定、同法附則第5条の4第1項各号列記以外の部分及び同項第1号並びに同条第6項第1号の改正規定、同法附則第5条の4の2の改正規定(同条第1項第2号及び第5項第2号に係る部分を除く。)並びに同法附則第6条第5項、第33条の2第7項第4号、第33条の3第7項第4号、第34条第6項第4号、第35条第8項第4号、第35条の2第10項第4号、第35条の3の2、第35条の4第5項第4号及び第45条の改正規定並びに附則第4条第4項及び第5項、第9条第3項及び第5項、第19条並びに第21条の規定 平成27年1月1日
 第2条(次号及び第5号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第5条第1項から第4項まで、第17条、第18条、第20条及び第22条の規定 平成28年1月1日
 第2条中地方税法第321条の7の2第1項、第321条の7の5第1項、第321条の7の8第1項及び第321条の7の10の改正規定、同条を同法第321条の7の11とする改正規定、同法第321条の7の9の改正規定、同条を同法第321条の7の10とする改正規定並びに同法第321条の7の8の次に1条を加える改正規定並びに附則第10条第1項の規定 平成28年10月1日
 第2条中地方税法附則第5条の5、第33条の2及び第35条の2の改正規定、同法附則第35条の2の3を削る改正規定、同法附則第35条の2の2の改正規定、同条を同法附則第35条の2の3とし、同法附則第35条の2の次に1条を加える改正規定、同法附則第35条の2の4第1項、第35条の2の5第1項及び第7項、第35条の2の6、第35条の3、第35条の3の2、第35条の6並びに第37条の改正規定、同法附則第37条の2を同法附則第37条の3とする改正規定並びに同法附則第37条の次に1条を加える改正規定並びに附則第5条第5項、第10条第2項、第14条、第23条及び第24条の規定 平成29年1月1日
 第1条中地方税法附則第5条の4第1項第2号ハ及び第6項第2号ハの改正規定(「第10条の3の2」を「第10条の3の3」に改める部分に限る。) 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成25年法律第12号)の施行の日
 第1条中地方税法附則第15条に4項を加える改正規定(同条第38項に係る部分に限る。) 港湾法の一部を改正する法律(平成25年法律第31号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日
 第1条中地方税法附則第15条の9第1項の改正規定 建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第20号)の施行の日
 第1条中地方税法附則第11条第3項の改正規定(「において同じ」を「及び第14項において同じ」に改める部分に限る。)及び同条に1項を加える改正規定 不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成25年法律第56号)の施行の日
(更正、決定等の期間制限の特例及び消滅時効に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第17条の6第1項第4号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる新法第20条の9の3第1項の規定による更正の請求に係る更正又は当該更正に伴う新法第17条の4第1項第1号に規定する加算金の決定について適用し、施行日前にされた第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第20条の9の3第1項の規定による更正の請求に係る更正又は当該更正に伴う旧法第17条の4第1項第1号に規定する加算金の決定については、なお従前の例による。
2 新法第18条第1項の規定は、施行日以後にされる新法第20条の9の3第1項の規定による更正の請求に係る新法第18条第1項に規定する地方税の徴収権について適用し、施行日前にされた旧法第20条の9の3第1項の規定による更正の請求に係る旧法第18条第1項に規定する地方税の徴収権については、なお従前の例による。
(延滞金及び還付加算金に関する経過措置)
第3条 新法附則第3条の2の規定は、延滞金及び還付加算金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(道府県民税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成25年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成24年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 平成25年12月31日以前に旧法第45条の4に規定する者に該当した者が同日以前に作成し、又は受領した同条に規定する帳簿及び書類の保存並びに同日以前に行った電子取引(旧法第755条に規定する電子取引をいう。附則第6条第1項及び第9条第2項において同じ。)の取引情報(旧法第755条に規定する取引情報をいう。附則第6条第1項及び第9条第2項において同じ。)に係る電磁的記録(旧法第748条第1項に規定する電磁的記録をいう。附則第6条第1項及び第9条第2項において同じ。)の保存については、なお従前の例による。
3 新法附則第3条の2の4第1項、第5条の6第1項及び第5条の7第1項の規定は、平成26年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成25年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
4 新法附則第3条の3第2項第3号の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成26年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
5 新法附則第35条の3の2第2項の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。
6 新法附則第44条の2第2項の規定は、道府県民税の納税義務者が平成25年1月1日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用する。
第5条 平成28年1月1日前に支払を受けるべき附則第1条第3号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この条において「28年旧法」という。)第23条第1項第14号に規定する利子等の支払を受ける日の属する事業年度分の法人の道府県民税及び同日の属する連結事業年度分の法人の道府県民税に係る28年旧法第53条第26項の規定による控除、同条第39項の規定による充当、同条第40項の規定による還付若しくは充当又は同条第42項に規定する書類若しくは帳簿の保存、提示若しくは提出については、なお従前の例による。
2 附則第1条第3号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下この条において「28年新法」という。)の規定中28年新法第23条第1項第14号に規定する利子等に係る道府県民税に関する部分は、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき同号に規定する利子等について適用し、同日前に支払を受けるべき28年旧法第23条第1項第14号に規定する利子等については、なお従前の例による。
3 28年新法の規定中28年新法第23条第1項第15号に規定する特定配当等に係る道府県民税に関する部分は、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき同号に規定する特定配当等について適用し、同日前に支払を受けるべき28年旧法第23条第1項第15号に規定する特定配当等については、なお従前の例による。
4 28年新法の規定中28年新法第23条第1項第17号に規定する特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税に関する部分は、平成28年1月1日以後に行われる同項第16号に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡について適用し、同日前に行われた28年旧法第24条第1項第7号に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。
5 附則第1条第5号に掲げる規定による改正後の地方税法(附則第10条第2項及び第14条において「29年新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成28年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第6条 平成25年12月31日以前に旧法第72条の55の3に規定する者に該当した者が同日以前に作成し、又は受領した同条に規定する帳簿及び書類の保存並びに同日以前に行った電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存については、なお従前の例による。
2 旧法附則第9条第11項から第13項までの規定は、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なおその効力を有する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第7条 新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第8条 新法附則第12条の2の5第7項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第9条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成25年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成24年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 平成25年12月31日以前に旧法第317条の8に規定する者に該当した者が同日以前に作成し、又は受領した同条に規定する帳簿及び書類の保存並びに同日以前に行った電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存については、なお従前の例による。
3 新法附則第3条の3第5項第2号、第6条第5項、第33条の2第7項第4号、第33条の3第7項第4号、第34条第6項第4号、第35条第8項第4号、第35条の2第10項第4号、第35条の4第5項第4号並びに第45条第4項及び第5項の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成26年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
4 新法附則第5条の6第2項及び第5条の7第2項の規定は、平成26年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成25年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
5 新法附則第35条の3の2第5項の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。
6 新法附則第44条の2第5項の規定は、市町村民税の納税義務者が平成25年1月1日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用する。
第10条 附則第1条第4号に掲げる規定による改正後の地方税法第321条の7の8第1項及び第321条の7の9の規定は、平成28年10月1日以後の同法第317条の2第1項に規定する公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収について適用し、同日前の同号に掲げる規定による改正前の地方税法第317条の2第1項に規定する公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収については、なお従前の例による。
2 29年新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成28年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第11条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成25年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成24年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 平成13年4月1日から平成25年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第12項に規定する停車場建物等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成23年法律第59号)の施行の日から平成25年3月31日までの間に新設された旧法附則第15条第29項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 平成17年2月1日から平成25年3月31日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第16条の2第1項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 平成17年2月1日から平成25年3月31日までの間に取得され、又は改良された旧法附則第16条の2第2項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 平成19年7月16日から平成25年3月31日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第16条の2第3項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 市町村長は、この法律の施行後速やかに(新法第410条第1項ただし書の規定により平成25年4月1日以後に土地及び家屋の平成25年度の価格等を決定する場合には、その価格等を決定する日までに)新法附則第55条第7項第3号ロ又は第4号ロに掲げる土地及び家屋を指定して公示するとともに、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。
(都市計画税に関する経過措置)
第12条 次項に定めるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成25年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成24年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 平成19年7月16日から平成25年3月31日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第16条の2第3項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第13条 新法第703条の4第10項及び第18項の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第14条 29年新法附則第35条の6及び第37条から第37条の3までの規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第15条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第16条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第24条 前条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律附則第3条第2項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の3第8項の規定は、平成29年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成28年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律附則第8条第2項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の3第18項の規定は、平成29年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成28年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
附則 (平成25年5月31日法律第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成25年5月31日法律第28号) 抄
この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第33条から第42条まで、第44条(内閣府設置法第4条第3項第41号の次に1号を加える改正規定に限る。)及び第50条の規定 公布の日
 第4条、第7条、第8条、第10条から第12条まで、第14条、第15条、第19条、第20条、第24条、第25条、第29条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律別表の改正規定のうち同表電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)の項中「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」を「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」に、「第3条第2項(第10条第2項において準用する場合を含む。)」を「第10条第2項において準用する第3条第2項及び第29条第2項において準用する第22条第2項」に改める部分に限る。)、第31条、第32条及び第43条の規定 番号利用法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
附則 (平成25年5月31日法律第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第6条、第8条及び第11条から第16条までの規定 平成26年4月1日
附則 (平成25年6月14日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条、第5条、第7条(消防組織法第15条の改正規定に限る。)、第9条、第10条、第14条(地方独立行政法人法目次の改正規定(「第6章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第59条—第67条)」を「/第6章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第59条—第67条)/第6章の2 特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置(第67条の2—第67条の7)/」に改める部分に限る。)、同法第8条、第55条及び第59条第1項の改正規定並びに同法第6章の次に1章を加える改正規定を除く。)、第15条、第22条(民生委員法第4条の改正規定に限る。)、第36条、第40条(森林法第70条第1項の改正規定に限る。)、第50条(建設業法第25条の2第1項の改正規定に限る。)、第51条、第52条(建築基準法第79条第1項の改正規定に限る。)、第53条、第61条(都市計画法第78条第2項の改正規定に限る。)、第62条、第65条(国土利用計画法第15条第2項の改正規定を除く。)及び第72条の規定並びに次条、附則第3条第2項、第4条、第6条第2項及び第3項、第13条、第14条(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第141条の2の次に2条を加える改正規定中第141条の4に係る部分に限る。)、第16条並びに第18条の規定 平成26年4月1日
(罰則に関する経過措置)
第10条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第11条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成25年6月19日法律第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中金融商品取引法第197条の2の次に1条を加える改正規定、同法第198条第2号の次に2号を加える改正規定並びに同法第198条の3、第198条の6第2号、第205条第14号並びに第207条第1項第2号及び第2項の改正規定、第3条の規定、第4条中農業協同組合法第11条の4第4項の次に1項を加える改正規定、第5条のうち水産業協同組合法第11条の11中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、第8条の規定(投資信託及び投資法人に関する法律第252条の改正規定を除く。)、第14条のうち銀行法第13条中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定及び同法第52条の22第4項中「前3項」を「前各項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定、第15条の規定、第19条のうち農林中央金庫法第58条中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、第21条中信託業法第91条、第93条、第96条及び第98条第1項の改正規定、第22条の規定並びに附則第30条(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21年法律第63号)第23条第2項の改正規定に限る。)、第31条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)第17条第2項の改正規定に限る。)、第32条、第36条及び第37条の規定 公布の日から起算して20日を経過した日
 第1条中金融商品取引法第79条の49第1項、第79条の53第4項及び第5項、第79条の55第2項並びに第185条の16の改正規定、第13条の規定、第16条中保険業法第240条の6第1項、第241条第1項、第249条第1項、第249条の2第1項及び第5項、第249条の3並びに第265条の28第1項の改正規定、第17条の規定(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第445条第3項の改正規定を除く。)、第20条の規定並びに附則第17条から第19条まで、第22条から第24条まで、第29条(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成19年法律第133号)第31条の改正規定に限る。)、第30条(株式会社地域経済活性化支援機構法第23条第2項の改正規定を除く。)、第31条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第17条第2項の改正規定を除く。)、第33条及び第34条の規定 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則の適用に関する経過措置)
第36条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第37条 附則第2条から第15条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第38条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成25年6月21日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第22条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成25年6月26日法律第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成25年6月26日法律第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第20条及び第64条の改正規定、第5条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、第143条、第146条及び第153条の規定 公布の日
 第3条中国民年金法第108条第1項の改正規定、同法第108条の2の次に1条を加える改正規定、同法第109条の4第1項ただし書の改正規定、同項第30号の次に1号を加える改正規定、同項第37号の次に2号を加える改正規定、同法附則第5条第13項の改正規定及び同法附則第9条の4の2を同法附則第9条の4の7とし、同法附則第9条の4の次に5条を加える改正規定、第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第14条第1項及び第2項の改正規定並びに附則第97条から第100条まで及び第152条の規定 公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第118条 存続厚生年金基金に対する前条の規定による改正後の地方税法第72条の5第1項第5号及び第348条第4項の規定の適用については、同号中「日本私立学校振興・共済事業団」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金」と、同項中「地方公務員共済組合連合会」とあるのは「地方公務員共済組合連合会、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金」とする。
2 存続連合会に対する前条の規定による改正後の地方税法第72条の5第1項第5号及び第348条第4項の規定の適用については、同号中「日本私立学校振興・共済事業団」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第3条第13号に規定する存続連合会」と、同項中「地方公務員共済組合連合会」とあるのは「地方公務員共済組合連合会、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第3条第13号に規定する存続連合会」とする。
3 施行日前の前条の規定による改正前の地方税法第73条の7第18号に掲げる不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4 前条の規定による改正前の地方税法第73条の7第18号の規定は、同号に掲げる不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同号中「厚生年金基金が確定給付企業年金法第109条第4項の規定により権利を承継する場合又は企業年金基金が同法」とあるのは、「企業年金基金が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法」とする。
5 前条の規定による改正前の地方税法第586条第2項第5号の3の規定は、同号に掲げる土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なおその効力を有する。この場合において、同号中「厚生年金基金又は企業年金連合会が厚生年金保険法」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金又は同条第13号に規定する存続連合会が同法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法」と、「第159条第5項」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第40条第5項」とする。
(罰則に関する経過措置)
第151条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第153条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成25年12月11日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成25年12月13日法律第106号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日法律第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法第72条の49の6、第72条の63の2、第144条の38の2及び第396条の2の改正規定並びに次条の規定 平成26年7月1日
 第1条中地方税法第51条第1項、第53条第24項、第314条の4第1項、第321条の8第24項及び第734条第3項の表の改正規定、第4条の規定並びに附則第3条第10項、第5条第3項、第10条第10項及び第19条の規定 平成26年10月1日
 第1条中地方税法第72条の23第2項の改正規定並びに同法附則第3条の2の4第1項、第5条の4、第35条の3の2、第42条及び第44条の改正規定並びに附則第3条第3項から第6項まで、第5条第2項及び第10条第3項から第6項までの規定 平成27年1月1日
 第1条中地方税法第444条第1項第2号ロ及びハの改正規定並びに附則第13条第2項並びに第15条第1項(第6号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下「28年新法」という。)附則第30条第1項に係る部分を除く。)及び第2項(28年新法附則第30条第2項に係る部分を除く。)の規定 平成27年4月1日
 第1条中地方税法第23条第1項第4号の改正規定(「(昭和32年法律第26号)」の下に「第9条の6第6項、第41条の9第4項、第41条の12第4項、第41条の12の2第7項及び」を加える部分(第41条の12の2第7項に係る部分に限る。)及び「及び第41条の12第4項」を「、第41条の12第4項及び第41条の12の2第7項」に改める部分に限る。)、第37条の2第2項第1号の表の改正規定、第292条第1項第4号の改正規定(「(租税特別措置法」の下に「第9条の6第6項、第41条の9第4項、第41条の12第4項、第41条の12の2第7項及び」を加える部分(第41条の12の2第7項に係る部分に限る。)及び「及び第41条の12第4項」を「、第41条の12第4項及び第41条の12の2第7項」に改める部分に限る。)及び第314条の7第2項第1号の表の改正規定並びに同法附則第5条の6の改正規定並びに附則第3条第2項及び第10条第2項の規定 平成28年1月1日
 第1条中地方税法第444条第1項第1号、第2号イ及び第3号の改正規定並びに第2条(次号及び第8号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第4条第3項、第6条、第11条第3項、第13条第3項、第14条並びに第15条第1項(28年新法附則第30条第1項に係る部分に限る。)及び第2項(28年新法附則第30条第2項に係る部分に限る。)の規定 平成28年4月1日
 第2条中地方税法第32条第11項及び第313条第11項の改正規定並びに附則第4条第1項及び第11条第1項の規定 平成29年1月1日
 第2条中地方税法第37条の3及び第314条の8の改正規定並びに同法附則第5条の4の2の改正規定並びに附則第4条第2項及び第11条第2項の規定 平成30年1月1日
 第1条中地方税法第73条の27の5の見出し及び同条第1項の改正規定並びに附則第7条第2項及び第3項の規定 農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成25年法律第102号)の施行の日
 第1条中地方税法第23条第1項第4号の改正規定(「第42条の4」の下に「、第42条の10(第1項、第6項、第8項、第9項及び第14項を除く。)」を加える部分及び「第6項及び第7項」を「第6項から第8項まで及び第13項」に改める部分に限る。)、同項第4号の3の改正規定(「第68条の9及び」を「第68条の9、第68条の14及び」に、「第68条の15から」を「第68条の14から」に改める部分に限る。)、同法第292条第1項第4号の改正規定(「第42条の4」の下に「、第42条の10(第1項、第6項、第8項、第9項及び第14項を除く。)」を加える部分及び「第6項及び第7項」を「第6項から第8項まで及び第13項」に改める部分に限る。)及び同項第4号の3の改正規定(「第68条の9及び」を「第68条の9、第68条の14及び」に、「第68条の15から」を「第68条の14から」に改める部分に限る。)並びに同法附則第8条第5項の改正規定(「第6項及び第7項」を「第6項から第8項まで及び第13項」に改める部分に限る。)、同条第6項の改正規定(「とあるのは、「」の下に「、第68条の15」を加える部分に限る。)及び同法附則第15条に5項を加える改正規定(同条第39項に係る部分に限る。)並びに附則第3条第8項及び第10条第8項の規定 国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
十一 第1条中地方税法附則第33条第5項の改正規定 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成26年法律第62号)の施行の日
十二 第1条中地方税法第73条の4第1項第21号の改正規定 中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第30号)の施行の日
十三 第1条中地方税法附則第10条第5項及び第14条第1項の改正規定 道路法等の一部を改正する法律(平成26年法律第53号)の施行の日
十四 第1条中地方税法附則第15条に5項を加える改正規定(同条第40項に係る部分に限る。) 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成26年法律第39号)の施行の日
十五 第1条中地方税法附則第15条第29項の改正規定(「同法第55条の8第1項」を「第55条の9第1項」に改める部分に限る。) 港湾法の一部を改正する法律(平成26年法律第33号)の施行の日
十六 第1条中地方税法第24条第5項、第72条の5第1項第8号、第294条第7項及び第701条の34第2項の改正規定並びに同法附則第10条に1項を加える改正規定並びに附則第7条第4項及び第16条第2項の規定 マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第80号)の施行の日
十七 第1条中地方税法附則第15条第24項の改正規定(「平成26年3月31日」を「平成28年3月31日」に改める部分を除く。) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第41号)の施行の日
十八 第1条中地方税法第73条の4第1項の改正規定(同項第4号の4中「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分、同項第21号及び第29号に係る部分並びに同項に1号を加える部分を除く。)、同法第348条第2項の改正規定(同項第2号の5に係る部分、同項第10号の4中「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分及び同項中第18号を削り、第17号の2を第18号とする部分を除く。)及び同法第701条の34第3項の改正規定(同項第10号の4中「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分を除く。)並びに附則第12条第2項及び第16条第3項の規定 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日
(調査の事前通知に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第72条の49の6第4項、第72条の63の2第4項、第144条の38の2第4項及び第396条の2第4項の規定は、前条第1号に掲げる規定の施行の日以後にされる新法第72条の49の6第1項、第72条の63の2第1項、第144条の38の2第1項又は第396条の2第1項の規定による通知について適用する。
(道府県民税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成26年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成25年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第37条の2第2項第1号及び附則第5条の6第1項の規定は、平成28年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成27年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
3 新法附則第3条の2の4第1項及び第5条の4第1項第2号ハの規定は、平成27年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成26年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
4 新法附則第35条の3の2第2項の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。
5 新法附則第42条第3項の規定は、平成26年1月1日以後にする同項に規定する震災関連原状回復支出について適用する。
6 新法附則第44条第4項の規定は、平成26年1月1日以後にする同項に規定する震災関連原状回復費用の支出について適用する。
7 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
8 新法第23条第1項第4号(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第42条の10の規定に係る部分に限る。)及び第4号の3(租税特別措置法第68条の14の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用する。
9 新法第23条第1項第4号(租税特別措置法第42条の12の5の規定に係る部分に限る。)及び第4号の3(租税特別措置法第68条の15の6の規定に係る部分に限る。)並びに附則第8条第11項(新法第23条第1項第4号の規定に係る部分に限る。)及び第12項(新法第23条第1項第4号の3の規定に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用する。
10 新法第51条第1項及び第53条第24項の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
第4条 附則第1条第7号に掲げる規定による改正後の地方税法(附則第11条第1項において「29年新法」という。)第32条第11項の規定は、平成29年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成28年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 附則第1条第8号に掲げる規定による改正後の地方税法(附則第11条第2項において「30年新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成30年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成29年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
3 28年新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第5条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2 新法第72条の23第2項第6号の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用する。
3 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に開始する最初の事業年度に係る法人の事業税についての新法第72条の26第1項の規定の適用については、同項中「6倍」とあるのは、「7・5倍」とする。
第6条 次項に定めるものを除き、28年新法の規定中法人の事業税に関する部分は、附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2 28年新法第72条の13第5項の規定は、附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日以後に同項に規定する事実が生ずる場合について適用し、同日前に同号に掲げる規定による改正前の地方税法第72条の13第5項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第7条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新法第73条の27の6第1項の規定は、附則第1条第9号に掲げる規定の施行の日以後の同項に規定する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
3 第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第73条の27の5第1項の規定は、同項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第8条第1項又は第11条の12に規定する農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体(以下この条において「農地保有合理化法人等」という。)が、同法」とあるのは「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成25年法律第102号)附則第3条に規定する旧農地保有合理化法人(以下この項において「旧農地保有合理化法人」という。)が同条に規定する旧農地保有合理化事業(同法による改正前の農業経営基盤強化促進法(以下この項において「旧基盤強化法」という。)」と、「の実施により政令」とあるのは「に限る。)の実施により政令」と、「又は農業経営基盤強化促進法」とあるのは「又は旧基盤強化法」と、「農地保有合理化法人等による」とあるのは「旧農地保有合理化法人による」とする。
4 新法附則第10条第5項の規定は、附則第1条第16号に掲げる規定の施行の日以後の同項に規定する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
(自動車取得税に関する経過措置)
第8条 新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第9条 新法の規定中自動車税に関する部分は、平成26年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成25年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法附則第54条第3項の規定により納税義務を免除される平成24年度分及び平成25年度分の自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第4項の規定による還付又は同条第5項の規定による充当については、なお従前の例による。
3 施行日がエネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律(平成25年法律第25号。以下この項及び次項において「合理化法改正法」という。)の施行の日前である場合には、合理化法改正法の施行の日の前日までの間における新法附則第12条の3第4項第4号の規定の適用については、同号中「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第80条第1号イ」とあるのは「エネルギーの使用の合理化に関する法律第80条第1号」と、「エネルギー消費機器等製造事業者等」とあるのは「製造事業者等」とする。
4 前項に規定する場合において、合理化法改正法附則第7条のうち地方税法附則第12条の2の2第2項第4号イ(3)及び第12条の3第3項第4号の改正規定中「附則第12条の2の2第2項第4号イ(3)及び第12条の3第3項第4号」とあるのは、「附則第12条の2の2第2項第4号イ(3)」とする。
(市町村民税に関する経過措置)
第10条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成26年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成25年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第314条の7第2項第1号及び附則第5条の6第2項の規定は、平成28年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成27年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3 新法附則第3条の2の4第2項及び第5条の4第6項第2号ハの規定は、平成27年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成26年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
4 新法附則第35条の3の2第5項の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。
5 新法附則第42条第6項の規定は、平成26年1月1日以後にする同項に規定する震災関連原状回復支出について適用する。
6 新法附則第44条第8項の規定は、平成26年1月1日以後にする同項に規定する震災関連原状回復費用の支出について適用する。
7 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
8 新法第292条第1項第4号(租税特別措置法第42条の10の規定に係る部分に限る。)及び第4号の3(租税特別措置法第68条の14の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用する。
9 新法第292条第1項第4号(租税特別措置法第42条の12の5の規定に係る部分に限る。)及び第4号の3(租税特別措置法第68条の15の6の規定に係る部分に限る。)並びに附則第8条第11項(新法第292条第1項第4号の規定に係る部分に限る。)及び第12項(新法第292条第1項第4号の3の規定に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用する。
10 新法第314条の4第1項及び第321条の8第24項の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
第11条 29年新法第313条第11項の規定は、平成29年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成28年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 30年新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成30年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成29年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3 28年新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第12条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成26年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成25年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第348条第2項第10号の2及び第10号の4の規定は、附則第1条第18号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日(当該施行の日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
3 平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第2項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 平成22年度から平成25年度までの間において新たに固定資産税が課されることとなった旧法附則第15条第3項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 平成21年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第6項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第83号)の施行の日の翌日から平成26年3月31日までの間に新設された旧法附則第15条第8項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第9号。附則第17条第2項において「港湾法等改正法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から平成26年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第20項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 平成22年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第27項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9 平成23年4月1日から平成25年9月30日までの間に取得された旧法附則第15条第28項に規定する基準適合表示車に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第39号)の施行の日の前日までの間における新法附則第15条第38項の規定の適用については、同項中「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」とあるのは「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」と、「第2条第3項第2号」とあるのは「第2条第2項第2号」とする。
11 市町村長は、この法律の施行後速やかに(新法第410条第1項ただし書の規定により平成26年4月1日以後に土地及び家屋の平成26年度の価格等を決定する場合には、その価格等を決定する日までに)新法附則第55条第9項第5号ロ又は第6号ロに掲げる土地及び家屋を指定して公示するとともに、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。
(軽自動車税に関する経過措置)
第13条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中軽自動車税に関する部分は、平成26年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成25年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
2 新法第444条第1項(第2号ロ及びハに係る部分に限る。)の規定は、平成27年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成26年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
3 28年新法第444条第1項(第1号、第2号イ及び第3号に係る部分に限る。)の規定は、平成28年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成27年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
4 第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法附則第57条第5項、第7項又は第9項の規定により納税義務を免除される平成24年度分及び平成25年度分の軽自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第10項の規定による還付又は同条第11項の規定による充当については、なお従前の例による。
第14条 28年新法附則第30条の規定は、平成28年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。
2 平成15年10月14日前に初めて道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税に係る28年新法附則第30条の規定の適用については、同条第1項中「受けた月」とあるのは、「受けた月の属する年の12月」とする。
第15条 平成27年3月31日以前に初めて道路運送車両法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税に係る新法第444条第1項及び28年新法附則第30条第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
新法第444条第1項第2号ロ 3900円 3100円
新法第444条第1項第2号ハ 6900円 5500円
1万800円 7200円
3800円 3000円
5000円 4000円
28年新法附則第30条第1項の表以外の部分 第444条第1項 地方税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第4号。以下この項において「平成26年改正法」という。)附則第15条第1項の規定により読み替えて適用される第444条第1項
28年新法附則第30条第1項の表第444条第1項第2号ロの項 第444条第1項第2号ロ 平成26年改正法附則第15条第1項の規定により読み替えて適用される第444条第1項第2号ロ
3900円 3100円
28年新法附則第30条第1項の表第444条第1項第2号ハの項 第444条第1項第2号ハ 平成26年改正法附則第15条第1項の規定により読み替えて適用される第444条第1項第2号ハ
6900円 5500円
1万800円 7200円
3800円 3000円
5000円 4000円
2 前項の規定の適用がある場合における新法第444条第2項及び第3項並びに28年新法附則第30条第2項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
新法第444条第2項 前項 地方税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第4号。以下「平成26年改正法」という。)附則第15条第1項の規定により読み替えて適用される前項
新法第444条第3項 前2項 平成26年改正法附則第15条第1項の規定により読み替えて適用される第1項及び前項
28年新法附則第30条第2項 前項の 平成26年改正法附則第15条第1項の規定により読み替えて適用される前項の
附則第30条第1項 平成26年改正法附則第15条第1項の規定により読み替えて適用される附則第30条第1項
前項各号 平成26年改正法附則第15条第1項の規定により読み替えて適用される前項各号
前2項 第1項及び前項
(事業所税に関する経過措置)
第16条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成26年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成26年前の年分の個人の事業及び平成26年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
2 新法第701条の34第2項の規定は、附則第1条第16号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業に対して課すべき事業所税について適用する。
3 新法第701条の34第3項第10号の2及び第10号の4の規定は、附則第1条第18号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同日の属する年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用する。
4 施行日の前日において沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成26年法律第7号)による改正前の沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号。次項において「旧沖縄振興特別措置法」という。)第28条第1項の規定により指定されている情報通信産業振興地域は、施行日から施行日以後6月を経過する日(その日までに、沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律による改正後の沖縄振興特別措置法(次項において「新沖縄振興特別措置法」という。)第28条第5項の規定による同条第1項に規定する情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新法附則第33条第2項に規定する情報通信産業振興地域とみなして、同項の規定を適用する。
5 施行日の前日において旧沖縄振興特別措置法第42条第1項の規定により指定されている国際物流拠点産業集積地域は、施行日から施行日以後6月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第41条第5項の規定による同条第1項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新法附則第33条第4項に規定する国際物流拠点産業集積地域とみなして、同項の規定を適用する。
6 旧法附則第41条第8項に規定する外国公益法人等の平成25年11月30日までに開始する事業年度分の事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第17条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成26年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成25年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 港湾法等改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から平成26年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第20項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
3 平成22年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第27項に規定する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第20条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び地方法人特別税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第21条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成26年5月21日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成26年5月30日法律第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成26年5月30日法律第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成26年6月13日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日
(処分等の効力)
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附則 (平成26年6月13日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成26年6月13日法律第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成26年6月18日法律第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第44条 前条の規定による改正後の地方税法第349条の3第1項の規定は、施行日の属する年の翌年の1月1日(施行日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用し、当該年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の地方税法第701条の34第3項第16号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び施行日の属する年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに施行日の属する年前の年分の個人の事業及び施行日の属する年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
3 前条の規定による改正後の地方税法附則第9条第8項の規定は、施行日以後に新電気事業法第17条第1項に規定する託送供給を受けて行われる電気の供給に係る収入金額について適用し、施行日前に旧電気事業法第24条の3第1項に規定する託送供給を受けて旧電気事業法第2条第1項第7号に規定する特定規模需要に応じて行われた電気の供給に係る収入金額については、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月31日法律第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第3条中社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律附則第1条第2号の改正規定(「平成27年4月1日」を「平成29年4月1日」に改める部分に限る。)並びに第4条中地方税法等の一部を改正する法律附則第1条第4号及び第6号の改正規定、同法附則第13条第2項の改正規定並びに同条第3項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定 公布の日
 第1条中地方税法附則第32条の改正規定(同条第2項に係る部分に限る。)及び附則第21条第2項の規定 平成27年5月29日
 第1条中地方税法第23条第1項第4号の改正規定(「第42条第2項」を「第41条の22第2項」に改める部分に限る。)、同法第72条の49の6に1項を加える改正規定、同法第72条の63の2に1項を加える改正規定、同法第144条の38の2に1項を加える改正規定、同法第292条第1項第4号の改正規定(「第42条第2項」を「第41条の22第2項」に改める部分に限る。)及び同法第396条の2に1項を加える改正規定並びに附則第5条の規定 平成27年7月1日
 第1条中地方税法第72条の78第1項、第72条の79、第72条の80第1項、第72条の80の2第1項、第72条の84第1項第2号及び第2項、第72条の94、第321条の7の2第1項並びに第706条第2項の改正規定並びに同法附則第9条の3の2第1項の改正規定並びに第3条中社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律附則第5条第1項の改正規定、同法附則第8条の改正規定(「及び」の下に「特定課税仕入れ並びに」を加える部分に限る。)、同法附則第10条第2項の改正規定(「をいう」を「及び特定課税仕入れをいう」に改める部分に限る。)、同条第3項第1号、第3号及び第4号の改正規定、同項第5号の改正規定(「又は当該課税資産の譲渡等」を「及び特定課税仕入れ並びにこれら」に改める部分及び「課税仕入れ」の下に「及び特定課税仕入れ」を加える部分に限る。)、同法附則第11条第1項第1号ハの改正規定(「行った課税資産の譲渡等」の下に「及び特定課税仕入れ」を加える部分に限る。)、同項第2号イの改正規定、同号ロの改正規定(「第14条第3項の規定若しくは」を「第14条第3項の規定、」に改める部分、「若しくは消費税法改正法附則第19条の規定に基づく政令の規定によりなお従前の例による」を「に基づく政令の規定、消費税法改正法附則第16条の2の規定若しくは消費税法改正法附則第19条の規定に基づく政令の規定によりなお従前の例による」に改める部分及び「ハまで」を「ニまで」に改める部分に限る。)並びに同号ハの改正規定(「行った課税仕入れ」の下に「若しくは特定課税仕入れ」を加える部分及び「ハまで」を「ニまで」に改める部分に限る。)並びに附則第10条の規定 平成27年10月1日
 第1条中地方税法第32条第2項、第45条の3の3第4項、第71条の31第1項、第313条第2項及び第317条の3の3第4項の改正規定並びに同法附則第5条第1項及び第3項の改正規定、同法附則第33条の2の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第35条の3の2の次に1条を加える改正規定並びに附則第6条第2項及び第4項並びに第15条第2項の規定 平成28年1月1日
 第2条(次号から第9号の2まで及び第14号から第16号までに掲げる改正規定を除く。)並びに次条並びに附則第7条第3項及び第5項、第9条(第2項及び第4項から第6項までを除く。)、第12条、第16条第4項及び第6項、第20条並びに第28条の規定 平成28年4月1日
 第2条中地方税法附則第5条の4第1項第2号ハ、第6項第2号ハ及び第12項、第33条の2の2第1項、第35条の2第2項及び第6項、第35条の2の2第2項及び第6項並びに第35条の2の3第2項の改正規定並びに同法附則第35条の3の3を同法附則第35条の3の4とし、同法附則第35条の3の2の次に1条を加える改正規定並びに附則第7条第1項及び第16条第1項の規定 平成29年1月1日
 削除
 第2条中地方税法第44条の次に1条を加える改正規定、同法第72条の57の次に2条を加える改正規定及び同法第321条の7の11の次に2条を加える改正規定並びに附則第7条第2項、第9条第4項及び第5項並びに第16条第2項及び第3項の規定 平成30年1月1日
九の2 第2条中地方税法第53条第5項、第7項、第9項、第10項、第12項、第13項、第15項及び第16項、第72条の23第4項並びに第321条の8第5項、第7項、第9項、第10項、第12項、第13項、第15項及び第16項の改正規定並びに同法附則第48条の改正規定(「前9年内事業年度」を「前10年内事業年度」に改める部分に限る。)並びに附則第7条第4項、第9条第2項及び第16条第5項の規定 平成30年4月1日
 第1条中地方税法第349条の3の2第1項の改正規定及び附則第17条第3項の規定 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)附則第1項ただし書に規定する日
十一 第1条中地方税法第73条の4第1項第30号及び第348条第2項第30号の改正規定並びに同法附則第15条第37項の改正規定並びに附則第17条第9項の規定 水防法等の一部を改正する法律(平成27年法律第22号)の施行の日
十二 第1条中地方税法第348条第5項の改正規定及び同法附則第15条の2第2項の改正規定(「第12条第1項第3号」を「第13条第1項第3号」に改める部分に限る。) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律(平成27年法律第28号)の施行の日
十三 第1条中地方税法第23条第1項第4号の改正規定(「、第42条の12の4」を「(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)、第42条の12の2、第42条の12の4」に改める部分に限る。)及び同法第292条第1項第4号の改正規定(「、第42条の12の4」を「(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)、第42条の12の2、第42条の12の4」に改める部分に限る。)並びに同法附則第8条第3項を同条第2項とし、同項の次に2項を加える改正規定並びに同条第5項及び第6項の改正規定並びに附則第6条第8項及び第15条第7項の規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成27年法律第49号)の施行の日
十四 第2条中地方税法第586条第2項第5号の2及び第701条の34第3項第9号の改正規定 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日
十五 第2条中地方税法附則第9条に1項を加える改正規定及び附則第9条第6項の規定 電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)の施行の日
十六 第2条中地方税法第586条第2項第2号ニの改正規定並びに同法附則第12条の2の2第2項第3号、第12条の3第1項及び第30条第1項の改正規定 大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成27年法律第41号)の施行の日
(徴収猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過措置)
第2条 附則第1条第6号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下「28年新法」という。)第15条から第15条の3まで及び第16条(28年新法第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に申請される28年新法第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請された同号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下「28年旧法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。
2 28年新法第15条の5から第15条の5の3まで及び第16条(28年新法第15条の5第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日以後にされる同項の規定による換価の猶予について適用し、同日前にされた28年旧法第15条の5第1項の規定による換価の猶予については、なお従前の例による。
3 28年新法第15条の6から第15条の6の3まで及び第16条(28年新法第15条の6第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日以後に同項に規定する納期限が到来する地方団体の徴収金について適用する。
(還付加算金に関する経過措置)
第3条 第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第17条の4第1項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に還付のため支出を決定し、又は充当する過納金に加算すべき金額について適用する。ただし、施行日前に所得税についての更正の請求又は所得税の申告書(同項第3号に規定する所得税の申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出が行われた場合において、当該更正の請求に基づく更正又は当該所得税の申告書の提出に基因してされた賦課決定により、納付し、又は納入すべき額が減少した地方税に係る過納金に加算すべき金額については、なお従前の例による。
(不申告加算金に関する経過措置)
第4条 新法第71条の14第6項、第71条の35第7項、第71条の55第7項、第72条の46第6項、第74条の23第6項、第90条第6項、第132条第6項、第144条の47第6項、第278条第6項、第328条の11第6項、第483条第6項、第536条第6項、第609条第6項、第688条第6項、第701条の12第6項、第701条の61第6項、第721条第6項及び第733条の18第7項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する申告書又は納入申告書の提出期限が到来する地方税に係る不申告加算金について適用し、施行日前にこれらの提出期限が到来した地方税に係る不申告加算金については、なお従前の例による。
(調査の事前通知に関する経過措置)
第5条 新法第72条の49の6第5項、第72条の63の2第5項、第144条の38の2第5項及び第396条の2第5項の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後にされる新法第72条の49の6第1項、第72条の63の2第1項、第144条の38の2第1項又は第396条の2第1項の規定による通知について適用する。
(道府県民税に関する経過措置)
第6条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成27年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成26年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第32条第2項の規定は、平成28年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成27年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
3 新法第37条の2第2項の規定は、平成28年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成27年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
4 新法第71条の31第1項の規定は、附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき新法第23条第1項第15号に規定する特定配当等に係る道府県民税の配当割の特別徴収について適用し、同日前に支払を受けるべき第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第23条第1項第15号に規定する特定配当等に係る道府県民税の配当割の特別徴収については、なお従前の例による。
5 新法附則第7条第1項から第7項までの規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が施行日以後に支出する新法第37条の2第1項第1号に掲げる寄附金について適用する。
6 新法附則第7条の2第1項から第3項まで及び第7条の3第1項の規定は、平成28年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。
7 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
8 新法第23条第1項第4号(所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号。以下「所得税法等改正法」という。)第8条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第42条の12及び第42条の12の2の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び第4号の3(所得税法等改正法第8条の規定による改正後の租税特別措置法第68条の15の2及び第68条の15の3の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)並びに附則第8条第3項(新法第23条第1項第4号の規定に係る部分に限る。)、第4項(新法第23条第1項第4号の3の規定に係る部分に限る。)、第5項(新法第23条第1項第4号の規定に係る部分に限る。)及び第6項(新法第23条第1項第4号の3の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第13号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
9 施行日から附則第1条第13号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法第23条第1項第4号の3(新法附則第8条第6項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同号中「第68条の15の3」とあるのは「第68条の15の2」と、新法附則第8条第6項中「第68条の15の3まで」とあるのは「第68条の15の2まで」と、「第68条の15、第68条の15の3」とあるのは「第68条の15」とする。
10 新法第53条第1項の規定によって申告納付する法人で法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの並びに新法第53条第2項の規定によって申告納付する法人及び同条第3項の規定によって納付する法人の施行日以後に開始する最初の事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する最初の連結事業年度分の法人の道府県民税についての新法第52条第1項の規定の適用については、同項中「資本金等の額が」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)第1条の規定による改正前の地方税法第23条第1項第4号の5に規定する資本金等の額が」とし、同条第4項及び第5項の規定は、適用しないものとする。この場合において、旧法第52条第4項の規定は、なおその効力を有する。
11 新法第53条第5項に規定する法人について、同項に規定する連結適用前欠損金額又は同項に規定する連結適用前災害損失欠損金額がある場合における当該連結適用前欠損金額又は当該連結適用前災害損失欠損金額に係る同条第6項の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該法人の新法第53条第5項に規定する最初連結事業年度(以下この項において「最初連結事業年度」という。)の開始の日(2以上の最初連結事業年度の開始の日がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は当該連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度の開始の日。次号において同じ。)が平成24年4月1日前である場合には、同条第6項第1号中「同法」とあるのは「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)第2条の規定による改正前の法人税法(次号において「平成23年改正前の法人税法」という。)」と、同項第2号中「同法第81条の12第3項」とあるのは「平成23年改正前の法人税法第81条の12第3項」とする。
 当該法人の最初連結事業年度の開始の日が平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間である場合には、新法第53条第6項第1号中「同法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)第2条の規定による改正前の法人税法(次号において「平成27年改正前の法人税法」という。)」と、同項第2号中「同法第81条の12第3項」とあるのは「平成27年改正前の法人税法第81条の12第3項」とする。
第7条 附則第1条第7号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成28年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 附則第1条第9号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下「30年1月新法」という。)第44条の2の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に30年1月新法第321条の7の12第1項の規定により個人の市町村民税の徴収を猶予した場合について適用する。
3 別段の定めがあるものを除き、28年新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
4 附則第1条第9号の2に掲げる規定による改正後の地方税法(附則第9条第2項及び第16条第5項において「30年4月新法」という。)第53条第5項、第7項、第9項、第10項、第12項、第13項、第15項又は第16項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に開始した事業年度において生じた同条第5項若しくは第7項に規定する連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日以後に開始した連結事業年度において生じた同条第9項に規定する控除対象個別帰属税額(同条第10項の規定により控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)、同日以後に開始した事業年度において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第12項に規定する内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額若しくは外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同条第13項の規定により内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)又は同日以後に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第15項に規定する控除対象個別帰属還付税額(同条第16項の規定により控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)について適用し、同日前に開始した事業年度において生じた同号に掲げる規定による改正前の地方税法(附則第9条第2項及び第16条第5項において「30年4月旧法」という。)第53条第5項若しくは第7項に規定する連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日前に開始した連結事業年度において生じた同条第9項に規定する控除対象個別帰属税額(同条第10項の規定により控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)、同日前に開始した事業年度において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第12項に規定する内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額若しくは外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同条第13項の規定により内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)又は同日前に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第15項に規定する控除対象個別帰属還付税額(同条第16項の規定により控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)については、なお従前の例による。
5 28年新法第55条の2第2項及び第4項並びに第55条の4第2項及び第4項の規定は、附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日以後に申請される28年新法第55条の2第1項又は第55条の4第1項の規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請された28年旧法第55条の2第1項又は第55条の4第1項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第8条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2 新法第72条の2第1項第1号イに掲げる法人(3以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人を除く。次項において同じ。)で、施行日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度の新法第72条の12第1号イに規定する付加価値額(当該事業年度が1年に満たない場合にあっては、当該事業年度の付加価値額に12を乗じて得た額を当該事業年度の月数(当該月数は、暦に従い計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。以下この条において同じ。)で除して計算した金額。以下この条において「調整後付加価値額」という。)が30億円以下であるものについては、第6条の規定による改正後の地方法人特別税等に関する暫定措置法(第4項及び附則第25条において「新暫定措置法」という。)第2条の規定により読み替えられた新法第72条の24の7第1項第1号に規定する合計額(次項において「基準法人事業税額」という。)が次の各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、当該超える額の2分の1に相当する金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る付加価値額、資本金等の額又は所得について新法第72条の25の規定によって納付すべき事業税額、新法第72条の28の規定によって納付すべき事業税額又は新法第72条の29の規定によって納付すべき事業税額(以下この条において「事業税額」という。)から控除するものとする。
 当該事業年度の新法第72条の12第1号イに規定する付加価値額(2以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第72条の48の規定により関係道府県に分割された後の付加価値額とし、当該付加価値額に1000円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が1000円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。第4項において「課税標準付加価値額」という。)に、平成27年3月31日現在における旧法第72条の24の7第1項第1号イに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)
 当該事業年度の新法第72条の12第1号ロに規定する資本金等の額(2以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第72条の48の規定により関係道府県に分割された後の資本金等の額とし、当該金額に1000円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が1000円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた額とする。第4項において「課税標準資本金等の額」という。)に、平成27年3月31日現在における旧法第72条の24の7第1項第1号ロに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)
 当該事業年度の新法第72条の12第1号ハに規定する所得を新法第72条の24の7第1項第1号ハの表の上欄に掲げる金額の区分によって区分した金額(2の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第72条の48の規定により区分し、関係道府県に分割された後の金額とし、当該金額に1000円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が1000円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。)に、平成27年3月31日現在における当該区分に応ずる第6条の規定による改正前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(第4項第3号において「旧暫定措置法」という。)第2条の規定により読み替えられた旧法第72条の24の7第1項第1号ハの表の下欄に掲げる標準税率によって定めた率を乗じて得た金額を合計した金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)
3 新法第72条の2第1項第1号イに掲げる法人で、調整後付加価値額が30億円を超え40億円未満であるものについては、基準法人事業税額が前項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、当該超える額に40億円から調整後付加価値額を控除した額を乗じて得た額を20億円で除して得た額に相当する金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る事業税額から控除するものとする。
4 新法第72条の2第1項第1号イに掲げる法人(3以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人に限る。次項において同じ。)で、調整後付加価値額が30億円以下であるものについては、新暫定措置法第2条の規定により読み替えられた新法第72条の24の7第3項第1号に規定する合計額(次項において「基準法人事業税額」という。)が次の各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、当該超える額の2分の1に相当する金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る事業税額から控除するものとする。
 当該事業年度の課税標準付加価値額に、平成27年3月31日現在における旧法第72条の24の7第3項第1号イに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)
 当該事業年度の課税標準資本金等の額に、平成27年3月31日現在における旧法第72条の24の7第3項第1号ロに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)
 当該事業年度の新法第72条の12第1号ハに規定する所得を新法第72条の48の規定により関係道府県に分割した後の金額(当該金額に1000円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が1000円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)に、平成27年3月31日現在における旧暫定措置法第2条の規定により読み替えられた旧法第72条の24の7第3項第1号ハに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額を合計した金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)
5 新法第72条の2第1項第1号イに掲げる法人で、調整後付加価値額が30億円を超え40億円未満であるものについては、基準法人事業税額が前項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、当該超える額に40億円から調整後付加価値額を控除した額を乗じて得た額を20億円で除して得た額に相当する金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る事業税額から控除するものとする。
6 第2項から前項までの規定の適用がある法人に対する新法第72条の24の11第5項の規定の適用については、同項中「前条第1項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)附則第8条第2項から第5項までの規定並びに前条第1項」と、「まず同条第1項の規定による控除をし、次に」とあるのは「まず同法附則第8条第2項から第5項までの規定による控除をし、次に前条第1項の規定による控除をした後において、」とする。
第9条 別段の定めがあるものを除き、28年新法の規定中法人の事業税に関する部分は、附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2 30年4月新法第72条の23第4項の規定は、附則第1条第9号の2に掲げる規定の施行の日以後に開始した事業年度(連結事業年度(法人税法第15条の2に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)に該当する期間を除く。)において生じた30年4月新法第72条の23第4項に規定する欠損金額又は同日以後に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じた同項に規定する個別欠損金額について適用し、同日前に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)において生じた30年4月旧法第72条の23第4項に規定する欠損金額又は同日前に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じた同項に規定する個別欠損金額については、なお従前の例による。
3 28年新法第72条の39の2第2項及び第4項並びに第72条の39の4第2項及び第4項の規定は、附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日以後に申請される28年新法第72条の39の2第1項又は第72条の39の4第1項の規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請された28年旧法第72条の39の2第1項又は第72条の39の4第1項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。
4 30年1月新法第72条の57の2の規定は、附則第1条第9号に掲げる規定の施行の日以後に30年1月新法第72条の57の2第1項の申請が行われる場合について適用する。
5 30年1月新法第72条の57の3の規定は、附則第1条第9号に掲げる規定の施行の日以後に30年1月新法第72条の57の2第1項の申立てが行われる場合について適用する。
6 附則第1条第15号に掲げる規定による改正後の地方税法附則第9条第19項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用する。
(地方消費税に関する経過措置)
第10条 新法の規定中地方消費税に関する部分は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日以後に事業者(地方税法第72条の77第1号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)が行う課税資産の譲渡等(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等のうち、特定資産の譲渡等(所得税法等改正法第4条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「新消費税法」という。)第2条第1項第8号の2に規定する特定資産の譲渡等をいう。)以外のものをいう。)及び特定課税仕入れ(新消費税法第5条第1項に規定する特定課税仕入れをいう。)に係る地方消費税について適用し、同日前に事業者が行った課税資産の譲渡等(消費税法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等をいう。)に係る地方消費税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第11条 次項に定めるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新法附則第11条第7項に規定する道府県の条例が制定施行されるまでの間における同項の規定の適用については、同項中「5分の1を参酌して10分の1以上10分の3以下の範囲内において道府県の条例で定める割合」とあるのは「5分の1」と、「2分の1を参酌して5分の2以上5分の3以下の範囲内において道府県の条例で定める割合」とあるのは「2分の1」とする。
(道府県たばこ税に関する経過措置)
第12条 別段の定めがあるものを除き、附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった28年旧法附則第12条の2に規定する喫煙用の紙巻たばこ(以下この条において「紙巻たばこ3級品」という。)に係る道府県たばこ税については、なお従前の例による。
2 次の各号に掲げる期間内に、28年新法第74条の2第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ3級品に係る道府県たばこ税の税率は、地方税法第74条の5の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。
 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 1000本につき481円
 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで 1000本につき551円
 平成30年4月1日から平成31年9月30日まで 1000本につき656円
3 平成28年4月1日前に28年旧法第74条の2第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等(28年旧法第74条の6第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(28年新法第74条の2第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この条において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ3級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ3級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する都道府県において道府県たばこ税を課する。この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該道府県たばこ税の税率は、1000本につき70円とする。
4 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を平成28年5月2日までに、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
 所持する紙巻たばこ3級品の本数及び当該紙巻たばこ3級品の本数のうち道府県たばこ税の課税標準となるものの本数
 前号の課税標準となる紙巻たばこ3級品の本数により算定した前項の規定による道府県たばこ税額
 その他参考となるべき事項
5 第3項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第20条第4項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第52条第2項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた市町村長又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する都道府県知事に提出されたものとみなす。
6 第4項の規定による申告書を提出した者は、平成28年9月30日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる道府県たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した都道府県に納付しなければならない。
7 第3項の規定により道府県たばこ税を課する場合においては、同項から前項までに規定するもののほか、地方税法の規定中道府県たばこ税に関する部分(同法第74条の4から第74条の6まで、第74条の10、第74条の11及び第74条の14の規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第74条の12第1項 第74条の10第1項から第3項までの規定によって申告書 地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号。以下この節において「平成27年改正法」という。)附則第12条第4項の規定によって申告書
第74条の10第1項から第3項までの規定によって申告納付する 平成27年改正法附則第12条第4項から第6項までの規定によって申告納付する
第74条の12第2項 第74条の10第1項から第3項まで 平成27年改正法附則第12条第4項
第74条の12の2 第74条の10第1項から第3項まで 平成27年改正法附則第12条第4項
これらの項に規定する申告書の提出期限 平成28年5月2日
第74条の15第4項 第74条の10第1項又は第3項 平成27年改正法附則第12条第4項
当該各項に規定する申告書の提出期限 平成28年5月2日
第74条の20第1項 第74条の10第1項から第3項まで若しくは第5項 平成27年改正法附則第12条第4項
第74条の21第1項 経過する日 経過する日(当該経過する日が平成28年9月30日前である場合には、同日)
第74条の21第2項及び第74条の22第1項各号列記以外の部分 第74条の10第1項又は第3項 平成27年改正法附則第12条第6項
第74条の22第1項第1号 その提出期限 平成27年改正法附則第12条第6項の納期限
申告書 申告書又は修正申告書
第74条の10第1項又は第3項の 当該
第74条の22第1項第2号 その提出期限 平成27年改正法附則第12条第6項の納期限
第74条の22第1項第3号 修正申告書に 平成27年改正法附則第12条第6項の納期限後に提出した修正申告書に
修正申告書を 当該
第74条の22第3項 第74条の10第1項若しくは第3項の納期限又は第74条の13第1項 平成27年改正法附則第12条第6項
8 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該都道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した紙巻たばこ3級品のうち、第3項の規定により道府県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該道府県たばこ税に相当する金額を、28年新法第74条の14の規定に準じて、同条の規定による当該紙巻たばこ3級品につき納付された、又は納付されるべき道府県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る道府県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が28年新法第74条の10第1項から第3項まで又は第5項の規定により都道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る紙巻たばこ3級品の品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
9 平成29年4月1日前に28年新法第74条の2第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等(28年新法第74条の6第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。以下この条において同じ。)が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第8項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ3級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ3級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する都道府県において道府県たばこ税を課する。この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該道府県たばこ税の税率は、1000本につき70円とする。
10 第4項から第8項までの規定は、前項の規定により道府県たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第4項 前項に 第9項に
平成28年5月2日 平成29年5月1日
第4項第2号 前項 第9項
第5項 第3項 第9項
附則第20条第4項 附則第20条第10項において準用する同条第4項
附則第52条第2項 附則第52条第9項において準用する同条第2項
第6項 平成28年9月30日 平成29年10月2日
第7項の表以外の部分 第3項 第9項
同項 同項及び第4項
第7項の表第74条の12第1項の項及び第74条の12第2項の項 附則第12条第4項 附則第12条第10項において準用する同条第4項
第7項の表第74条の12の2の項及び第74条の15第4項の項 附則第12条第4項 附則第12条第10項において準用する同条第4項
平成28年5月2日 平成29年5月1日
第7項の表第74条の20第1項の項 附則第12条第4項 附則第12条第10項において準用する同条第4項
第7項の表第74条の21第1項の項 平成28年9月30日 平成29年10月2日
第7項の表第74条の21第2項及び第74条の22第1項各号列記以外の部分の項、第74条の22第1項第1号の項、第74条の22第1項第2号の項、第74条の22第1項第3号の項及び第74条の22第3項の項 附則第12条第6項 附則第12条第10項において準用する同条第6項
第8項 、第3項 、第9項
11 平成30年4月1日前に28年新法第74条の2第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第10項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ3級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ3級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する都道府県において道府県たばこ税を課する。この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該道府県たばこ税の税率は、1000本につき105円とする。
12 第4項から第8項までの規定は、前項の規定により道府県たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第4項 前項に 第11項に
平成28年5月2日 平成30年5月1日
第4項第2号 前項 第11項
第5項 第3項 第11項
附則第20条第4項 附則第20条第12項において準用する同条第4項
附則第52条第2項 附則第52条第11項において準用する同条第2項
第6項 平成28年9月30日 平成30年10月1日
第7項の表以外の部分 第3項 第11項
同項 同項及び第4項
第7項の表第74条の12第1項の項及び第74条の12第2項の項 附則第12条第4項 附則第12条第12項において準用する同条第4項
第7項の表第74条の12の2の項及び第74条の15第4項の項 附則第12条第4項 附則第12条第12項において準用する同条第4項
平成28年5月2日 平成30年5月1日
第7項の表第74条の20第1項の項 附則第12条第4項 附則第12条第12項において準用する同条第4項
第7項の表第74条の21第1項の項 平成28年9月30日 平成30年10月1日
第7項の表第74条の21第2項及び第74条の22第1項各号列記以外の部分の項、第74条の22第1項第1号の項、第74条の22第1項第2号の項、第74条の22第1項第3号の項及び第74条の22第3項の項 附則第12条第6項 附則第12条第12項において準用する同条第6項
第8項 、第3項 、第11項
13 平成31年10月1日前に28年新法第74条の2第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第12項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ3級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ3級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する都道府県において道府県たばこ税を課する。この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該道府県たばこ税の税率は、1000本につき274円とする。
14 第4項から第8項までの規定は、前項の規定により道府県たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第4項 前項に 第13項に
平成28年5月2日 平成31年10月31日
第4項第2号 前項 第13項
第5項 第3項 第13項
附則第20条第4項 附則第20条第14項において準用する同条第4項
附則第52条第2項 附則第52条第13項において準用する同条第2項
第6項 平成28年9月30日 平成32年3月31日
第7項の表以外の部分 第3項 第13項
同項 同項及び第4項
第7項の表第74条の12第1項の項及び第74条の12第2項の項 附則第12条第4項 附則第12条第14項において準用する同条第4項
第7項の表第74条の12の2の項及び第74条の15第4項の項 附則第12条第4項 附則第12条第14項において準用する同条第4項
平成28年5月2日 平成31年10月31日
第7項の表第74条の20第1項の項 附則第12条第4項 附則第12条第14項において準用する同条第4項
第7項の表第74条の21第1項の項 平成28年9月30日 平成32年3月31日
第7項の表第74条の21第2項及び第74条の22第1項各号列記以外の部分の項、第74条の22第1項第1号の項、第74条の22第1項第2号の項、第74条の22第1項第3号の項及び第74条の22第3項の項 附則第12条第6項 附則第12条第14項において準用する同条第6項
第8項 、第3項 、第13項
(自動車取得税に関する経過措置)
第13条 新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第14条 新法附則第12条の2の7第1項の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
2 新法附則第12条の2の7第5項及び第6項の規定は、施行日以後の軽油の譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用する。
(市町村民税に関する経過措置)
第15条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成27年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成26年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第313条第2項の規定は、平成28年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成27年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3 新法第314条の7第2項の規定は、平成28年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成27年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
4 新法附則第7条第8項から第14項までの規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が施行日以後に支出する新法第314条の7第1項第1号に掲げる寄附金について適用する。
5 新法附則第7条の2第4項から第6項まで及び第7条の3第2項の規定は、平成28年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。
6 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
7 新法第292条第1項第4号(所得税法等改正法第8条の規定による改正後の租税特別措置法第42条の12及び第42条の12の2の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び第4号の3(所得税法等改正法第8条の規定による改正後の租税特別措置法第68条の15の2及び第68条の15の3の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)並びに附則第8条第3項(新法第292条第1項第4号の規定に係る部分に限る。)、第4項(新法第292条第1項第4号の3の規定に係る部分に限る。)、第5項(新法第292条第1項第4号の規定に係る部分に限る。)及び第6項(新法第292条第1項第4号の3の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第13号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に終了した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
8 施行日から附則第1条第13号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法第292条第1項第4号の3(新法附則第8条第6項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同号中「第68条の15の3」とあるのは「第68条の15の2」と、新法附則第8条第6項中「第68条の15の3まで」とあるのは「第68条の15の2まで」と、「第68条の15、第68条の15の3」とあるのは「第68条の15」とする。
9 新法第321条の8第1項の規定によって申告納付する法人で法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの並びに新法第321条の8第2項の規定によって申告納付する法人及び同条第3項の規定によって納付する法人の施行日以後に開始する最初の事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する最初の連結事業年度分の法人の市町村民税についての新法第312条第1項の規定の適用については、同項中「資本金等の額が」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額が」とし、同条第6項及び第7項の規定は、適用しないものとする。この場合において、旧法第312条第5項の規定は、なおその効力を有する。
10 新法第321条の8第5項に規定する法人について、同項に規定する連結適用前欠損金額又は同項に規定する連結適用前災害損失欠損金額がある場合における当該連結適用前欠損金額又は当該連結適用前災害損失欠損金額に係る同条第6項の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該法人の新法第321条の8第5項に規定する最初連結事業年度(以下この項において「最初連結事業年度」という。)の開始の日(2以上の最初連結事業年度の開始の日がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は当該連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度の開始の日。次号において同じ。)が平成24年4月1日前である場合には、同条第6項第1号中「同法」とあるのは「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)第2条の規定による改正前の法人税法(次号において「平成23年改正前の法人税法」という。)」と、同項第2号中「同法第81条の12第3項」とあるのは「平成23年改正前の法人税法第81条の12第3項」とする。
 当該法人の最初連結事業年度の開始の日が平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間である場合には、新法第321条の8第6項第1号中「同法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)第2条の規定による改正前の法人税法(次号において「平成27年改正前の法人税法」という。)」と、同項第2号中「同法第81条の12第3項」とあるのは「平成27年改正前の法人税法第81条の12第3項」とする。
第16条 附則第1条第7号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成28年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 30年1月新法第321条の7の12の規定は、附則第1条第9号に掲げる規定の施行の日以後に30年1月新法第321条の7の12第1項の申請が行われる場合について適用する。
3 30年1月新法第321条の7の13の規定は、附則第1条第9号に掲げる規定の施行の日以後に30年1月新法第321条の7の12第1項の申立てが行われる場合について適用する。
4 別段の定めがあるものを除き、28年新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
5 30年4月新法第321条の8第5項、第7項、第9項、第10項、第12項、第13項、第15項又は第16項の規定は、附則第1条第9号の2に掲げる規定の施行の日以後に開始した事業年度において生じた30年4月新法第321条の8第5項若しくは第7項に規定する連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日以後に開始した連結事業年度において生じた同条第9項に規定する控除対象個別帰属税額(同条第10項の規定により控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)、同日以後に開始した事業年度において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第12項に規定する内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額若しくは外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同条第13項の規定により内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)又は同日以後に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第15項に規定する控除対象個別帰属還付税額(同条第16項の規定により控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)について適用し、同日前に開始した事業年度において生じた30年4月旧法第321条の8第5項若しくは第7項に規定する連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日前に開始した連結事業年度において生じた同条第9項に規定する控除対象個別帰属税額(同条第10項の規定により控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)、同日前に開始した事業年度において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第12項に規定する内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額若しくは外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同条第13項の規定により内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)又は同日前に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第15項に規定する控除対象個別帰属還付税額(同条第16項の規定により控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)については、なお従前の例による。
6 28年新法第321条の11の2第2項及び第4項並びに第321条の11の3第2項及び第4項の規定は、附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日以後に申請される28年新法第321条の11の2第1項又は第321条の11の3第1項の規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請された28年旧法第321条の11の2第1項又は第321条の11の3第1項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第17条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成26年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 地方税法第349条の3第32項に規定する償却資産のうち、国立研究開発法人科学技術振興機構から譲渡を受けたものに係る同項の規定の適用については、同項中「ついては、当該償却資産の価格の3分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の3分の2」とあるのは、「限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1」とする。
3 新法第349条の3の2第1項の規定は、平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成27年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
4 新法附則第15条第9項及び第10項の規定は、施行日以後に取得される同条第8項に規定する雨水貯留浸透施設について適用する。
5 都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成23年法律第24号)の施行の日から平成27年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第16項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)の施行の日から平成27年3月31日までの間に締結された旧法附則第15条第28項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定避難家屋(協定避難用部分に限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 津波防災地域づくりに関する法律の施行の日から平成27年3月31日までの間に締結された旧法附則第15条第29項に規定する管理協定に係る同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第32項に規定する機械類に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9 平成26年4月1日から附則第1条第11号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得された旧法附則第15条第37項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10 平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に新築された旧法附則第15条の8第1項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11 平成18年4月1日から平成27年3月31日までの間に新築された旧法附則第15条の8第2項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち同項に規定する旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成23年法律第32号)の施行の日から平成27年3月31日までの間に新築された旧法附則第15条の8第4項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税等の特例に関する経過措置)
第18条 市町村は、平成27年度から平成29年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、新法附則第18条の3(新法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)及び第25条の3(新法附則第27条の4の2第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないことができる。
2 前項の場合には、新法附則第18条第6項第1号から第3号までに掲げる宅地等で平成27年度から平成29年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第18条の3第1項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該用途変更宅地等が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第17条及び第18条(新法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
3 第1項の場合には、新法附則第18条第6項第2号に掲げる宅地等で平成27年度に係る賦課期日において新法附則第18条の3第1項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成27年度の宅地等」という。)、新法附則第18条第6項第3号に掲げる宅地等で平成28年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成28年度の宅地等」という。)又は同条第6項第4号に掲げる宅地等で平成29年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成29年度の宅地等」という。)のうち、当該宅地等の類似土地(新法附則第17条第7号に規定する類似土地をいう。以下この項において同じ。)が平成27年度の宅地等にあっては平成26年度、平成28年度の宅地等にあっては平成27年度、平成29年度の宅地等にあっては平成28年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る平成27年度の宅地等にあっては平成27年度分、平成28年度の宅地等にあっては平成28年度分、平成29年度の宅地等にあっては平成29年度分の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第17条及び第18条(新法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
4 第1項の場合には、平成27年度から平成29年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第18条の3第1項に規定する小規模住宅用地である部分(以下この項において「小規模住宅用地である部分」という。)、同条第1項に規定する一般住宅用地である部分(以下この項において「一般住宅用地である部分」という。)又は同条第1項に規定する非住宅用宅地等である部分(以下この項において「非住宅用宅地等である部分」という。)のうちいずれか2以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る新法附則第17条及び第18条(新法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)並びに前2項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。
5 前3項の規定は、平成27年度から平成29年度までの各年度分の都市計画税について準用する。この場合において、第2項中「附則第18条第6項第1号から第3号まで」とあるのは「附則第25条第6項又は第27条の4の2第2項の規定により読み替えられた新法附則第18条第6項第1号から第3号まで」と、「第18条(新法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第25条又は第27条の4の2」と、第3項中「附則第18条第6項第2号」とあるのは「附則第25条第6項又は第27条の4の2第2項の規定により読み替えられた新法附則第18条第6項第2号」と、「附則第18条第6項第3号」とあるのは「附則第25条第6項又は第27条の4の2第2項の規定により読み替えられた新法附則第18条第6項第3号」と、「第18条(新法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第25条又は第27条の4の2」と、前項中「及び第18条(新法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「、第25条及び第27条の4の2」と読み替えるものとする。
(軽自動車税に関する経過措置)
第19条 新法附則第30条の規定は、平成28年度分の軽自動車税について適用する。
(市町村たばこ税に関する経過措置)
第20条 別段の定めがあるものを除き、附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった28年旧法附則第30条の2に規定する喫煙用の紙巻たばこ(以下この条において「紙巻たばこ3級品」という。)に係る市町村たばこ税については、なお従前の例による。
2 次の各号に掲げる期間内に、28年新法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ3級品に係る市町村たばこ税の税率は、地方税法第468条の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。
 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 1000本につき2925円
 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで 1000本につき3355円
 平成30年4月1日から平成31年9月30日まで 1000本につき4000円
3 平成28年4月1日前に28年旧法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等(28年旧法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(28年新法第465条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この条において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ3級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ3級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該市町村たばこ税の税率は、1000本につき430円とする。
4 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を平成28年5月2日までに、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。
 所持する紙巻たばこ3級品の本数及び当該紙巻たばこ3級品の本数のうち市町村たばこ税の課税標準となるものの本数
 前号の課税標準となる紙巻たばこ3級品の本数により算定した前項の規定による市町村たばこ税額
 その他参考となるべき事項
5 第3項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第12条第4項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第52条第2項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する都道府県知事又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた都道府県知事又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
6 第4項の規定による申告書を提出した者は、平成28年9月30日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる市町村たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した市町村に納付しなければならない。
7 第3項の規定により市町村たばこ税を課する場合においては、同項から前項までに規定するもののほか、地方税法の規定中市町村たばこ税に関する部分(同法第467条から第469条まで、第473条、第474条及び第477条の規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第475条第1項 第473条第1項又は第2項の規定によって申告書 地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号。以下この節において「平成27年改正法」という。)附則第20条第4項の規定によって申告書
第473条第1項又は第2項の規定によって申告納付する 平成27年改正法附則第20条第4項から第6項までの規定によって申告納付する
第475条第2項 第473条第1項若しくは第2項 平成27年改正法附則第20条第4項
第475条の2及び第478条第4項 第473条第1項又は第2項 平成27年改正法附則第20条第4項
当該各項に規定する申告書の提出期限 平成28年5月2日
第480条第1項 第473条第1項、第2項若しくは第4項 平成27年改正法附則第20条第4項
第481条第1項 経過する日 経過する日(当該経過する日が平成28年9月30日前である場合には、同日)
第481条第2項及び第482条第1項各号列記以外の部分 第473条第1項又は第2項 平成27年改正法附則第20条第6項
第482条第1項第1号 その提出期限 平成27年改正法附則第20条第6項の納期限
申告書 申告書又は修正申告書
第473条第1項又は第2項の 当該
第482条第1項第2号 その提出期限 平成27年改正法附則第20条第6項の納期限
第482条第1項第3号 修正申告書に 平成27年改正法附則第20条第6項の納期限後に提出した修正申告書に
修正申告書を 当該
第482条第3項 第473条第1項若しくは第2項の納期限又は第476条第1項 平成27年改正法附則第20条第6項
8 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した紙巻たばこ3級品のうち、第3項の規定により市町村たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市町村たばこ税に相当する金額を、28年新法第477条の規定に準じて、同条の規定による当該紙巻たばこ3級品につき納付された、又は納付されるべき市町村たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市町村たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が28年新法第473条第1項、第2項又は第4項の規定により市町村長に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る紙巻たばこ3級品の品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
9 平成29年4月1日前に28年新法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等(28年新法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。以下この条において同じ。)が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第8項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ3級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ3級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該市町村たばこ税の税率は、1000本につき430円とする。
10 第4項から第8項までの規定は、前項の規定により市町村たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第4項 前項に 第9項に
平成28年5月2日 平成29年5月1日
第4項第2号 前項 第9項
第5項 第3項 第9項
附則第12条第4項 附則第12条第10項において準用する同条第4項
附則第52条第2項 附則第52条第9項において準用する同条第2項
第6項 平成28年9月30日 平成29年10月2日
第7項の表以外の部分 第3項 第9項
同項 同項及び第4項
第7項の表第475条第1項の項及び第475条第2項の項 附則第20条第4項 附則第20条第10項において準用する同条第4項
第7項の表第475条の2及び第478条第4項の項 附則第20条第4項 附則第20条第10項において準用する同条第4項
平成28年5月2日 平成29年5月1日
第7項の表第480条第1項の項 附則第20条第4項 附則第20条第10項において準用する同条第4項
第7項の表第481条第1項の項 平成28年9月30日 平成29年10月2日
第7項の表第481条第2項及び第482条第1項各号列記以外の部分の項、第482条第1項第1号の項、第482条第1項第2号の項、第482条第1項第3号の項及び第482条第3項の項 附則第20条第6項 附則第20条第10項において準用する同条第6項
第8項 第3項 第9項
11 平成30年4月1日前に28年新法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第10項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ3級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ3級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該市町村たばこ税の税率は、1000本につき645円とする。
12 第4項から第8項までの規定は、前項の規定により市町村たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第4項 前項に 第11項に
平成28年5月2日 平成30年5月1日
第4項第2号 前項 第11項
第5項 第3項 第11項
附則第12条第4項 附則第12条第12項において準用する同条第4項
附則第52条第2項 附則第52条第11項において準用する同条第2項
第6項 平成28年9月30日 平成30年10月1日
第7項の表以外の部分 第3項 第11項
同項 同項及び第4項
第7項の表第475条第1項の項及び第475条第2項の項 附則第20条第4項 附則第20条第12項において準用する同条第4項
第7項の表第475条の2及び第478条第4項の項 附則第20条第4項 附則第20条第12項において準用する同条第4項
平成28年5月2日 平成30年5月1日
第7項の表第480条第1項の項 附則第20条第4項 附則第20条第12項において準用する同条第4項
第7項の表第481条第1項の項 平成28年9月30日 平成30年10月1日
第7項の表第481条第2項及び第482条第1項各号列記以外の部分の項、第482条第1項第1号の項、第482条第1項第2号の項、第482条第1項第3号の項及び第482条第3項の項 附則第20条第6項 附則第20条第12項において準用する同条第6項
第8項 第3項 第11項
13 平成31年10月1日前に28年新法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第12項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ3級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ3級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該市町村たばこ税の税率は、1000本につき1692円とする。
14 第4項から第8項までの規定は、前項の規定により市町村たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第4項 前項に 第13項に
平成28年5月2日 平成31年10月31日
第4項第2号 前項 第13項
第5項 第3項 第13項
附則第12条第4項 附則第12条第14項において準用する同条第4項
附則第52条第2項 附則第52条第13項において準用する同条第2項
第6項 平成28年9月30日 平成32年3月31日
第7項の表以外の部分 第3項 第13項
同項 同項及び第4項
第7項の表第475条第1項の項及び第475条第2項の項 附則第20条第4項 附則第20条第14項において準用する同条第4項
第7項の表第475条の2及び第478条第4項の項 附則第20条第4項 附則第20条第14項において準用する同条第4項
平成28年5月2日 平成31年10月31日
第7項の表第480条第1項の項 附則第20条第4項 附則第20条第14項において準用する同条第4項
第7項の表第481条第1項の項 平成28年9月30日 平成32年3月31日
第7項の表第481条第2項及び第482条第1項各号列記以外の部分の項、第482条第1項第1号の項、第482条第1項第2号の項、第482条第1項第3号の項及び第482条第3項の項 附則第20条第6項 附則第20条第14項において準用する同条第6項
第8項 第3項 第13項
15 平成29年度の市町村たばこ税に係る28年新法第485条の13第1項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に100分の101を乗じて得た割合」とする。
16 平成30年度の市町村たばこ税に係る28年新法第485条の13第1項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に100分の101を乗じて得た割合」とする。
17 平成31年度の市町村たばこ税に係る28年新法第485条の13第1項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に100分の102を乗じて得た割合」とする。
18 平成32年度の市町村たばこ税に係る28年新法第485条の13第1項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に100分の101を乗じて得た割合」とする。
(狩猟税に関する経過措置)
第21条 新法附則第32条第1項の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。
2 新法附則第32条第2項の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。
3 新法附則第32条の2の規定は、施行日以後に狩猟者の登録に係る申請書を提出し、狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。
4 施行日から附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法附則第32条及び第32条の2の規定の適用については、新法附則第32条中「次項に」とあるのは「次条に」と、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(次項及び次条において「鳥獣保護管理法」とあるのは「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(次条において「鳥獣保護法」と、新法附則第32条の2第1項中「鳥獣保護管理法第56条」とあるのは「鳥獣保護法第56条」と、「鳥獣保護管理法第9条第1項」とあるのは「鳥獣保護法第9条第1項(鳥獣被害防止特措法第6条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「鳥獣保護管理法第2条第9項」とあるのは「鳥獣保護法第2条第5項」と、同条第2項中「鳥獣保護管理法第9条第8項」とあるのは「鳥獣保護法第9条第8項」と、「に規定する従事者をいい、認定鳥獣捕獲等事業者に係るものを除く」とあるのは「(鳥獣被害防止特措法第6条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する従事者をいう」と、「、従事者証」とあるのは「、鳥獣保護法第9条第8項に規定する従事者証」と、「同条第8項(鳥獣保護管理法第14条の2第9項又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」とあるのは「鳥獣保護法第9条第8項(鳥獣被害防止特措法」と、「者(鳥獣保護管理法第18条の5第2項第1号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者を除く。)」とあるのは「者」とする。
(事業所税に関する経過措置)
第22条 新法第701条の34第3項第10号の9の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成27年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用する。
(都市計画税に関する経過措置)
第23条 次項に定めるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成27年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成26年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日から平成27年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第16項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第26条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び地方法人特別税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第27条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成27年6月24日法律第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成32年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条中電気事業法目次の改正規定、同法第35条第1項の改正規定、同法第5章の章名の改正規定及び同法第66条の2の改正規定並びに第4条、第7条、第11条及び第14条の規定並びに次条、附則第22条第6項、第28条第5項、第35条、第36条(附則第18条第1項及び第4項、第19条第2項及び第4項、第26条第1項及び第4項並びに第32条第1項及び第4項に係る部分に限る。)、第39条、第40条、第49条、第50条(第5項を除く。)、第51条から第53条まで、第55条から第62条まで、第63条(第4項を除く。)、第64条から第68条まで及び第76条の規定、附則第77条の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、附則第78条第7項から第10項までの規定、附則第83条の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、附則第84条の規定並びに附則第85条中登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第1第103号の改正規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
 第2条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)及び第5条の規定並びに附則第12条から第15条まで、第17条、第20条、第21条、第22条(第6項を除く。)、第23条から第25条まで、第27条(附則第24条第1項に係る部分に限る。)、第28条(第5項を除く。)、第29条から第31条まで、第33条、第34条、第36条(附則第22条第1項及び第2項、第23条第1項、第24条第1項、第25条、第28条第1項及び第2項、第29条第1項、第30条第1項及び第31条に係る部分に限る。)、第37条、第38条、第41条(第4項を除く。)、第42条、第43条、第45条(第4号から第6号までに係る部分に限る。)、第46条(附則第43条及び第45条(第4号から第6号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第47条、第48条及び第75条の規定、附則第77条中地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3第3項及び第701条の34第3項第17号の改正規定、附則第78条第1項から第6項まで及び第79条から第82条までの規定、附則第83条中法人税法(昭和40年法律第34号)第45条第1項の改正規定(同項第2号に係る部分に限る。)、附則第85条中登録免許税法別表第1第101号の改正規定及び同表第104号(八)の改正規定、附則第87条の規定、附則第88条中電源開発促進税法(昭和49年法律第79号)第2条第3号イの改正規定(「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分に限る。)並びに附則第90条から第95条まで及び第97条の規定 公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第78条 附則第1条第5号に掲げる規定による改正後の地方税法(次項から第6項までにおいて「第5号新地方税法」という。)第349条の3第3項の規定は、第5号施行日以後に新設される同項に規定する償却資産に対して課する第5号施行日の属する年の翌年の1月1日(第5号施行日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用し、第5号施行日前に新設された附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の地方税法第349条の3第3項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
2 第5号施行日から附則第22条第1項の義務を負わないこととなった日(第5項において「指定旧供給区域等解除日」という。)の前日までの間に、旧一般ガスみなしガス小売事業者が新設したガス小売事業の用に供する償却資産(地方税法第341条第4号に規定する償却資産をいい、指定旧供給区域等におけるガスの供給の用に供するもので政令で定めるものに限る。)に対して課する固定資産税に係る第5号新地方税法第349条の3第3項の規定の適用については、同項中「ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第6項に規定する一般ガス導管事業者」とあるのは「電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第22条第1項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者」と、「同条第5項に規定する一般ガス導管事業の用に供する償却資産(同条第6項に規定する一般ガス導管事業者を構成員とする中小企業等協同組合その他の政令で定める法人が新設した当該一般ガス導管事業者に対してガスを供給する事業の用に供するものを含む。)のうち政令で定めるもの」とあるのは「同法附則第78条第2項に規定する償却資産」とする。
3 第5号施行日から附則第28条第1項の義務を負わないこととなった日(第6項において「指定旧供給地点解除日」という。)の前日までの間に、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が新設したガス小売事業の用に供する償却資産(地方税法第341条第4号に規定する償却資産をいい、指定旧供給地点におけるガスの供給の用に供するもので政令で定めるものに限る。)に対して課する固定資産税に係る第5号新地方税法第349条の3第3項の規定の適用については、同項中「ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第6項に規定する一般ガス導管事業者」とあるのは「電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第28条第1項に規定する旧簡易ガスみなしガス小売事業者」と、「同条第5項に規定する一般ガス導管事業の用に供する償却資産(同条第6項に規定する一般ガス導管事業者を構成員とする中小企業等協同組合その他の政令で定める法人が新設した当該一般ガス導管事業者に対してガスを供給する事業の用に供するものを含む。)のうち政令で定めるもの」とあるのは「同法附則第78条第3項に規定する償却資産」とする。
4 第5号新地方税法第701条の34第3項第17号の規定は、第5号施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び第5号施行日の属する年以後の年分の個人の事業(第5号施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、第5号施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに第5号施行日の属する年前の年分の個人の事業及び第5号施行日の属する年分の個人の事業で第5号施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
5 旧一般ガスみなしガス小売事業者が行う事業のうち、第5号施行日から指定旧供給区域等解除日の前日までの間に終了する事業年度分の法人の事業並びに指定旧供給区域等解除日の属する年前の年分の個人の事業及び指定旧供給区域等解除日の属する年分の個人の事業で指定旧供給区域等解除日前に廃止されたものに対して課すべき事業所税に係る第5号新地方税法第701条の34第3項第17号の規定の適用については、同号中「第2条第5項に規定する一般ガス導管事業又は同条第9項に規定するガス製造事業(当該ガス製造事業により製造されたガスが、直接又は間接に同条第6項に規定する一般ガス導管事業者が維持し、及び運用する導管により受け入れられる」とあるのは、「第2条第2項に規定するガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第22条第1項に規定する指定旧供給区域等においてガスを供給する」とする。
6 旧簡易ガスみなしガス小売事業者が行う事業のうち、第5号施行日から指定旧供給地点解除日の前日までの間に終了する事業年度分の法人の事業並びに指定旧供給地点解除日の属する年前の年分の個人の事業及び指定旧供給地点解除日の属する年分の個人の事業で指定旧供給地点解除日前に廃止されたものに対して課すべき事業所税に係る第5号新地方税法第701条の34第3項第17号の規定の適用については、同号中「第2条第5項に規定する一般ガス導管事業又は同条第9項に規定するガス製造事業(当該ガス製造事業により製造されたガスが、直接又は間接に同条第6項に規定する一般ガス導管事業者が維持し、及び運用する導管により受け入れられる」とあるのは、「第2条第2項に規定するガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第28条第1項に規定する指定旧供給地点においてガスを供給する」とする。
7 第3号施行日前に新設された附則第1条第3号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この条において「第3号旧地方税法」という。)第349条の3第18項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 第3号旧地方税法第349条の3第18項の規定は、第3号施行日から附則第50条第1項の義務を負わないこととなった日(第10項において「指定旧供給区域解除日」という。)の前日までの間に、みなし熱供給事業者が新設した熱供給事業の用に供する償却資産(地方税法第341条第4号に規定する償却資産をいい、指定旧供給区域における熱供給事業の用に供するものに限る。)に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、第3号旧地方税法第349条の3第18項中「熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第3条の規定による許可を受けた熱供給事業者」とあるのは「電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第49条第2項に規定するみなし熱供給事業者」と、「同法第2条第2項の熱供給事業の用に供する」とあるのは「同法附則第78条第8項に規定する」とする。
9 第3号旧地方税法第701条の34第3項第15号に掲げる施設に係る事業のうち、第3号施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに第3号施行日の属する年前の年分の個人の事業及び第3号施行日の属する年分の個人の事業で第3号施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
10 第3号旧地方税法第701条の34第3項第15号の規定は、みなし熱供給事業者が行う事業のうち、第3号施行日から指定旧供給区域解除日の前日までの間に終了する事業年度分の法人の事業並びに指定旧供給区域解除日の属する年前の年分の個人の事業及び指定旧供給区域解除日の属する年分の個人の事業で指定旧供給区域解除日前に廃止されたものに対して課すべき事業所税については、なおその効力を有する。この場合において、同項第15号中「熱供給事業の」とあるのは、「熱供給事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第50条第1項に規定する指定旧供給区域において熱供給を行うものに限る。)の」とする。
附則 (平成27年7月15日法律第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成27年7月17日法律第59号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第31条 前条の規定による改正後の地方税法(次項において「新地方税法」という。)第72条の2第1項第2号、第72条の12第2号、第72条の24の4、第72条の24の7第1項及び第2項並びに第72条の41第1項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2 新地方税法第72条の24の2第5項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用する。
附則 (平成27年9月4日法律第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第28条、第29条第1項及び第3項、第30条から第40条まで、第47条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第50条、第109条並びに第115条の規定 公布の日(以下「公布日」という。)
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第58条 存続中央会に対する前条の規定による改正後の地方税法(以下この項及び第6項において「新地方税法」という。)第25条第1項、第72条の5第1項、第296条第1項及び第348条第4項の規定の適用については、新地方税法第25条第1項第2号、第72条の5第1項第5号及び第296条第1項第2号中「、中小企業団体中央会」とあるのは「及び農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第10条に規定する存続中央会、中小企業団体中央会」と、新地方税法第348条第4項中「及び農業協同組合連合会」とあるのは「、農業協同組合連合会及び農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第10条に規定する存続中央会」とする。
2 前条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)第25条第1項第2号に掲げる都道府県農業会議(収益事業を行わない場合に限る。)又は全国農業会議所(収益事業を行わない場合に限る。)に対して課する平成27年度分までの法人の道府県民税の均等割については、なお従前の例による。
3 施行日前に開始した事業年度に係る旧地方税法第72条の5第1項第5号に掲げる都道府県農業会議又は全国農業会議所の法人の事業税については、なお従前の例による。
4 旧地方税法第296条第1項第2号に掲げる都道府県農業会議(収益事業を行わない場合に限る。)又は全国農業会議所(収益事業を行わない場合に限る。)に対して課する平成27年度分までの法人の市町村民税の均等割については、なお従前の例による。
5 旧地方税法第348条第2項第13号の2に掲げる償却資産に対して課する平成28年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
6 附則第29条第2項の場合においては、新地方税法第406条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第425条第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定は適用せず、旧地方税法第406条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第425条第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
7 旧地方税法第701条の34第3項第13号に掲げる施設に係る事業のうち、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第114条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第115条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成27年9月9日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第7条並びに附則第14条、第17条及び第20条の規定 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成28年3月31日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法附則第8条中第11項を第13項とし、第7項から第10項までを2項ずつ繰り下げ、第6項の次に2項を加える改正規定並びに第6条(地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)附則第17条第2項の改正規定及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条第12項及び第13項並びに第16条第11項及び第12項の規定 公布の日
 第1条中地方税法の目次の改正規定、同法第10条の3第2項の改正規定、同法第1章第3節中同条を同法第10条の4とし、同法第10条の2の次に1条を加える改正規定並びに同法第11条の5、第11条の7、第11条の8、第14条の9第1項及び第2項、第23条第1項第6号、第56条、第64条、第71条の14、第71条の15、第71条の35、第71条の36、第71条の55、第71条の56、第72条の44、第72条の45、第72条の46、第72条の47、第74条の23、第74条の24、第90条、第91条、第132条、第133条、第144条の47、第144条の48、第278条、第279条、第292条第1項第6号、第321条の2、第321条の12、第326条、第328条の11、第328条の12、第483条、第484条、第536条、第537条、第609条、第610条、第688条、第689条、第701条の12、第701条の13、第701条の61、第701条の62、第721条、第722条、第733条の18及び第733条の19の改正規定並びに同法附則第4条第1項第1号及び第4条の2第1項第1号の改正規定(「、第35条第1項」の下に「(同条第3項の規定により適用する場合を除く。)」を加える部分に限る。)並びに同法附則第35条の2の6第2項及び第12項、第35条の3の3第3項及び第8項並びに第35条の3の4第3項の改正規定並びに第6条中地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)附則第12条第7項及び第20条第7項の改正規定並びに次条並びに附則第3条第4項から第7項まで及び第11項、第5条第9項及び第10項、第8条、第9条、第10条第2項、第12条、第15条、第16条第4項から第6項まで及び第10項、第21条から第26条まで、第28条、第29条並びに第41条(第5号の4に掲げる改正規定を除く。)の規定 平成29年1月1日
 第1条の2(第15号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第5条第6項、第13条の2及び第19条の2の規定 平成29年4月1日
 第2条中地方税法附則第4条の3の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第5条の4第1項第2号ハ及び第6項第2号ハ並びに第11条第14項の改正規定並びに附則第4条第1項及び第17条第1項の規定 平成30年1月1日
 附則第5条第7項の規定 平成30年4月1日
五の2 第2条中地方税法第72条の57の2第1項、第72条の57の3第1項、第321条の7の12第1項及び第321条の7の13第1項の改正規定 平成31年1月1日
五の3 略
五の4 第2条(第4号及び第5号の2に掲げる改正規定を除く。)、第7条中地方財政法第33条の4第1項の改正規定及び同法第33条の5の8の次に1条を加える改正規定並びに第9条並びに附則第4条第2項、第6条(第6項を除く。)、第11条、第14条、第17条第2項及び第3項、第20条(第2項を除く。)、第31条、第32条、第35条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第37条の3第2項、第39条、第40条、第41条(税理士法(昭和26年法律第237号)第51条の2の改正規定に限る。)、第42条から第47条まで、第48条、第50条並びに第52条から第56条までの規定 平成31年10月1日
十一 第1条中地方税法附則第8条第2項の改正規定、同法附則第8条の2の次に1条を加える改正規定及び同法附則第9条の2の2を同法附則第9条の2の3とし、同法附則第9条の2の次に1条を加える改正規定並びに第8条中地方法人特別税等に関する暫定措置法の目次及び第2章の章名の改正規定、同法第2条の改正規定(「「附則第9条の2」を「「第1項(附則第9条の2」に、「暫定措置法第2条の規定により読み替えられた附則第9条の2」を「第1項(地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成20年法律第25号。以下「暫定措置法」という。)第2条第1項の規定により読み替えられた附則第9条の2」と、「第3項(附則第9条の2」とあるのは「第3項(暫定措置法第2条第1項の規定により読み替えられた附則第9条の2」と、「前項(附則第9条の2」とあるのは「前項(暫定措置法第2条第1項の規定により読み替えられた附則第9条の2」と、「、附則第9条の2」とあるのは「、暫定措置法第2条第1項の規定により読み替えられた附則第9条の2」に改める部分に限る。)、同条に1項を加える改正規定並びに同法第3条第5号及び第33条第2項第1号の改正規定並びに附則第3条第9項及び第14項、第5条第12項及び第13項、第16条第8項、第13項及び第14項並びに第30条第2項の規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成28年法律第30号)の施行の日
十二 第1条中地方税法第73条の14第7項及び第8項第2号の改正規定並びに附則第7条第2項の規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成28年法律第72号)の施行の日
十三 第1条中地方税法附則第15条第1項及び第16項の改正規定並びに附則第18条第3項及び第27条第2項の規定 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第36号)の施行の日
十四 第1条中地方税法第72条の5第1項第7号の改正規定及び同法附則第9条第19項の改正規定並びに附則第5条第14項の規定 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第40号)の施行の日
十五 第1条の2中地方税法附則第9条第10項の改正規定及び附則第6条第5項の規定 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
(連帯納税義務及び第2次納税義務に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第10条の3の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後に行われる新法第10条の3に規定する合併等について適用する。
2 新法第11条の7の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後に滞納となった地方団体の徴収金(同日前に事業を譲渡した場合における当該事業に係るもの(以下この項において「特定地方団体徴収金」という。)を除く。)について適用し、同日前に滞納となっている地方団体の徴収金(特定地方団体徴収金を含む。)については、なお従前の例による。
(道府県民税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成28年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成27年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に支払を受ける第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第24条の4に規定する利子等については、なお従前の例による。
3 新法第48条第8項の規定は、施行日以後に新法第329条第1項に規定する納期限が到来する個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金について適用する。
4 新法第71条の14第4項及び第71条の15第3項の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に新法第71条の14第1項又は第71条の15第2項に規定する納入申告書の提出期限が到来する道府県民税の利子割について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した道府県民税の利子割に係る旧法第71条の14に規定する不申告加算金(同条第4項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第71条の15に規定する重加算金は、新法第71条の14第4項に規定する不申告加算金等とみなす。
5 新法第71条の35第5項及び第71条の36第3項の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に新法第71条の35第1項又は第71条の36第2項に規定する納入申告書の提出期限が到来する道府県民税の配当割について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した道府県民税の配当割に係る旧法第71条の35に規定する不申告加算金(同条第5項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第71条の36に規定する重加算金は、新法第71条の35第5項に規定する不申告加算金等とみなす。
6 新法第71条の55第5項及び第71条の56第3項の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に新法第71条の55第1項又は第71条の56第2項に規定する納入申告書の提出期限が到来する道府県民税の株式等譲渡所得割について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した道府県民税の株式等譲渡所得割に係る旧法第71条の55に規定する不申告加算金(同条第5項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第71条の56に規定する重加算金は、新法第71条の55第5項に規定する不申告加算金等とみなす。
7 新法附則第4条第1項(第1号に係る部分に限る。)、第4条の2第1項(第1号に係る部分に限る。)、第35条の2の6第2項及び第35条の3の3第3項の規定は、平成29年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成28年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
8 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
9 新法第23条第1項第4号(所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)第10条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下この項及び附則第16条第8項において「新租税特別措置法」という。)第42条の12の2の規定に係る部分に限る。)及び第4号の3(新租税特別措置法第68条の15の3の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第11号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
10 施行日から附則第1条第11号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法第23条第1項第4号及び第4号の3(新法附則第8条第4項、第6項又は第8項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、新法第23条第1項第4号中「第42条の12、第42条の12の2」とあるのは「第42条の12」と、同項第4号の3中「第68条の15の3」とあるのは「第68条の15の2」と、新法附則第8条第4項中「から第68条の15の3」とあるのは「から第68条の15の2」と、「第68条の15の2、第68条の15の3」とあるのは「第68条の15の2」と、同条第6項中「「第68条の15の3」とあるのは「「第68条の15の2」と、「第4項まで、第68条の15の3」とあるのは「第4項まで」と、同条第8項中「「第68条の15の3」とあるのは「「第68条の15の2」と、「第68条の15の2第1項、第68条の15の3」とあるのは「第68条の15の2第1項」とする。
11 新法第56条第4項及び第64条第3項の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に新法第56条第2項又は第64条第1項に規定する納期限が到来する法人の道府県民税に係る延滞金について適用する。
12 新法附則第8条第7項及び第8項の規定は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用する。
13 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間における新法附則第8条第7項及び第8項の規定の適用については、同条第7項中「第42条の12第5項第1号」とあるのは「第42条の12の2第5項第1号」と、「「第42条の12」とあるのは「「第42条の12の2」と、「第42条の12第1項」とあるのは「第42条の12の2第1項」と、同条第8項中「第68条の15の2第5項第1号」とあるのは「第68条の15の3第5項第1号」と、「第68条の15まで、第68条の15の2第1項、第68条の15の3」とあるのは「第68条の15の2まで、第68条の15の3第1項」とする。
14 新法附則第8条の2の2第1項から第6項まで及び第14項の規定は、附則第1条第11号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用する。
15 新法第53条第5項に規定する法人について、同項に規定する連結適用前欠損金額又は同項に規定する連結適用前災害損失欠損金額がある場合における当該連結適用前欠損金額又は当該連結適用前災害損失欠損金額に係る同条第6項の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該法人の新法第53条第5項に規定する最初連結事業年度(以下この項において「最初連結事業年度」という。)の開始の日(2以上の最初連結事業年度の開始の日がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は当該連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度の開始の日。次号において同じ。)が平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間である場合には、同条第6項第1号中「同法」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)第2条の規定による改正前の法人税法」とする。
 当該法人の最初連結事業年度の開始の日が平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間である場合には、新法第53条第6項第1号中「同法」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第27条の規定により読み替えられた法人税法」とする。
第4条 附則第1条第4号に掲げる規定による改正後の地方税法(附則第17条第1項において「30年新法」という。)附則第4条の4第1項及び第2項の規定は、平成30年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。
(事業税に関する経過措置)
第5条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2 新法第72条の2第1項第1号イに掲げる法人(3以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人を除く。次項において同じ。)で、施行日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度の新法第72条の12第1号イに規定する付加価値額(当該事業年度が1年に満たない場合には、当該事業年度の付加価値額に12を乗じて得た額を当該事業年度の月数(当該月数は、暦に従い計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)で除して計算した金額。次項から第5項までにおいて「平成28年度分調整後付加価値額」という。)が30億円以下であるものについては、当該事業年度に係る第8条の規定による改正後の地方法人特別税等に関する暫定措置法(第4項及び附則第30条において「新暫定措置法」という。)第2条第1項の規定により読み替えられた新法第72条の24の7第1項第1号に規定する合計額(次項において「平成28年度分基準法人事業税額」という。)が次に掲げる金額の合計額を超える場合には、その超える額の4分の3に相当する金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る付加価値額、資本金等の額又は所得について新法第72条の25の規定により申告納付すべき事業税額、新法第72条の28の規定により申告納付すべき事業税額又は新法第72条の29の規定により申告納付すべき事業税額(次項から第5項までにおいて「平成28年度分法人事業税額」という。)から控除するものとする。
 当該事業年度の新法第72条の12第1号イに規定する付加価値額(2の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第72条の48の規定により関係道府県に分割した後の付加価値額とし、当該付加価値額に1000円未満の端数がある場合又は当該付加価値額の全額が1000円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。)に、平成28年3月31日現在における旧法第72条の24の7第1項第1号イに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)
 当該事業年度の新法第72条の12第1号ロに規定する資本金等の額(2の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第72条の48の規定により関係道府県に分割した後の資本金等の額とし、当該資本金等の額に1000円未満の端数がある場合又は当該資本金等の額の全額が1000円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。)に、平成28年3月31日現在における旧法第72条の24の7第1項第1号ロに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)
 当該事業年度の新法第72条の12第1号ハに規定する所得を新法第72条の24の7第1項第1号ハの表の上欄に掲げる金額の区分によって区分した金額(2の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第72条の48の規定により区分し、関係道府県に分割した後の金額とし、当該金額に1000円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が1000円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。)に、平成28年3月31日現在における当該区分に応ずる第8条の規定による改正前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(第4項第3号において「旧暫定措置法」という。)第2条の規定により読み替えられた旧法第72条の24の7第1項第1号ハの表の下欄に掲げる標準税率によって定めた率を乗じて得た金額を合計した金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)
3 新法第72条の2第1項第1号イに掲げる法人で、平成28年度分調整後付加価値額が30億円を超え40億円未満であるものについては、平成28年度分基準法人事業税額が前項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、その超える額に40億円から平成28年度分調整後付加価値額を控除した額の3倍に相当する額を乗じてこれを40億円で除して得た額に相当する金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、平成28年度分法人事業税額から控除するものとする。
4 新法第72条の2第1項第1号イに掲げる法人(3以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人に限る。次項において同じ。)で、平成28年度分調整後付加価値額が30億円以下であるものについては、施行日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度に係る新暫定措置法第2条第1項の規定により読み替えられた新法第72条の24の7第3項第1号に規定する合計額(次項において「平成28年度分基準法人事業税額」という。)が次に掲げる金額の合計額を超える場合には、その超える額の4分の3に相当する金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、平成28年度分法人事業税額から控除するものとする。
 当該事業年度の新法第72条の12第1号イに規定する付加価値額を新法第72条の48の規定により関係道府県に分割した後の付加価値額(当該付加価値額に1000円未満の端数がある場合又は当該付加価値額の全額が1000円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)に、平成28年3月31日現在における旧法第72条の24の7第3項第1号イに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)
 当該事業年度の新法第72条の12第1号ロに規定する資本金等の額を新法第72条の48の規定により関係道府県に分割した後の資本金等の額(当該資本金等の額に1000円未満の端数がある場合又は当該資本金等の額の全額が1000円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)に、平成28年3月31日現在における旧法第72条の24の7第3項第1号ロに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)
 当該事業年度の新法第72条の12第1号ハに規定する所得を新法第72条の48の規定により関係道府県に分割した後の金額(当該金額に1000円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が1000円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)に、平成28年3月31日現在における旧暫定措置法第2条の規定により読み替えられた旧法第72条の24の7第3項第1号ハに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)
5 新法第72条の2第1項第1号イに掲げる法人で、平成28年度分調整後付加価値額が30億円を超え40億円未満であるものについては、平成28年度分基準法人事業税額が前項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、その超える額に40億円から平成28年度分調整後付加価値額を控除した額の3倍に相当する額を乗じてこれを40億円で除して得た額に相当する金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、平成28年度分法人事業税額から控除するものとする。
6 第2項から前項までの規定は、新法第72条の2第1項第1号イに掲げる法人に対する平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度分の事業税について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2項 施行日から平成29年3月31日まで 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
平成28年度分調整後付加価値額 平成29年度分調整後付加価値額
平成28年度分基準法人事業税額 平成29年度分基準法人事業税額
4分の3 2分の1
平成28年度分法人事業税額 平成29年度分法人事業税額
第3項 平成28年度分調整後付加価値額 平成29年度分調整後付加価値額
平成28年度分基準法人事業税額 平成29年度分基準法人事業税額
額の3倍に相当する額
40億円で 20億円で
平成28年度分法人事業税額 平成29年度分法人事業税額
第4項 平成28年度分調整後付加価値額 平成29年度分調整後付加価値額
施行日から平成29年3月31日まで 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
平成28年度分基準法人事業税額 平成29年度分基準法人事業税額
4分の3 2分の1
平成28年度分法人事業税額 平成29年度分法人事業税額
前項 平成28年度分調整後付加価値額 平成29年度分調整後付加価値額
平成28年度分基準法人事業税額 平成29年度分基準法人事業税額
額の3倍に相当する額
40億円で 20億円で
平成28年度分法人事業税額 平成29年度分法人事業税額
7 第2項から第5項までの規定は、新法第72条の2第1項第1号イに掲げる法人に対する平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に開始する事業年度分の事業税について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2項 施行日から平成29年3月31日まで 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
平成28年度分調整後付加価値額 平成30年度分調整後付加価値額
平成28年度分基準法人事業税額 平成30年度分基準法人事業税額
4分の3 4分の1
平成28年度分法人事業税額 平成30年度分法人事業税額
第3項 平成28年度分調整後付加価値額 平成30年度分調整後付加価値額
平成28年度分基準法人事業税額 平成30年度分基準法人事業税額
額の3倍に相当する額
平成28年度分法人事業税額 平成30年度分法人事業税額
第4項 平成28年度分調整後付加価値額 平成30年度分調整後付加価値額
施行日から平成29年3月31日まで 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
平成28年度分基準法人事業税額 平成30年度分基準法人事業税額
4分の3 4分の1
平成28年度分法人事業税額 平成30年度分法人事業税額
第5項 平成28年度分調整後付加価値額 平成30年度分調整後付加価値額
平成28年度分基準法人事業税額 平成30年度分基準法人事業税額
額の3倍に相当する額
平成28年度分法人事業税額 平成30年度分法人事業税額
8 第2項から前項までの規定の適用がある法人(新法附則第9条の2の2第1項の規定の適用がある法人を除く。)に対する新法第72条の24の11第5項の規定の適用については、同項中「による事業税額」とあるのは「並びに地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)附則第5条第2項から第7項までの規定による事業税額」と、「同条第1項」とあるのは「同条第2項から第7項まで」と、「次に第1項の規定による」とあるのは「次に前条第1項の規定による控除及び第1項の規定による控除の順序に」とする。
9 新法第72条の44第4項及び第72条の45第3項の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に新法第72条の44第2項に規定する法人の事業税の納期限が到来する法人の事業税に係る延滞金について適用する。
10 新法第72条の46第1項、第2項、第4項及び第5項並びに第72条の47第3項の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に新法第72条の46第1項又は第72条の47第2項に規定する申告書の提出期限が到来する法人の事業税について適用し、同日前に当該提出期限が到来する法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した法人の事業税に係る旧法第72条の46に規定する不申告加算金(同条第4項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第72条の47に規定する重加算金は、新法第72条の46第4項に規定する不申告加算金等とみなす。
11 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第36号)附則第2条第1項に規定する新会社に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、施行日から平成31年3月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額(新法第72条の21第6項又は第72条の22第1項若しくは第2項の規定により控除すべき金額があるときは、これらを控除した後の金額とし、当該金額に1000円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が1000円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。)から、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に1000円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が1000円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)を控除するものとする。この場合における新法第72条の21第7項の規定の適用については、同項中「又は次条第1項若しくは第2項」とあるのは、「、次条第1項若しくは第2項又は地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)附則第5条第11項」とする。
 施行日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度 資本準備金の額から資本金の額を控除した金額
 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度 資本金の額と資本準備金の額との合計額に4分の3の割合を乗じて得た金額
 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に開始する事業年度 資本金の額と資本準備金の額との合計額に2分の1の割合を乗じて得た金額
12 新法附則第9条の2の2の規定は、附則第1条第11号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用する。
13 新法附則第9条の2の2第1項の規定及び第2項から第7項までの規定の適用がある法人に対する新法第72条の24の11第5項の規定の適用については、新法附則第9条の2の2第3項の規定にかかわらず、新法第72条の24の11第5項中「及び第1項」とあるのは「、第1項及び附則第9条の2の2第1項の規定並びに地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)附則第5条第2項から第7項まで」と、「同条第1項」とあるのは「同条第2項から第7項まで」と、「次に第1項の規定による」とあるのは「次に附則第9条の2の2第1項の規定による控除、前条第1項の規定による控除及び第1項の規定による控除の順序に」とする。
14 新法附則第9条第19項の規定は、附則第1条第14号に掲げる規定の施行の日以後に電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者(以下この項において「一般送配電事業者」という。)が、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第40号)附則第6条第1項の規定により新法附則第9条第19項に規定する対象特定実用発電用原子炉設置者が同項に規定する使用済燃料再処理機構に対して支払う金銭に相当する金額を当該対象特定実用発電用原子炉設置者に交付する場合における収入金額について適用し、同日前に一般送配電事業者が、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律による改正前の原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成17年法律第48号)附則第3条第1項の規定により同項に規定する特定実用発電用原子炉設置者が積み立てる金銭に相当する金額を当該特定実用発電用原子炉設置者に交付した場合における収入金額については、なお従前の例による。
第6条 
5 附則第1条第15号に掲げる規定による改正後の地方税法附則第9条第10項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号。以下この項において「電気事業法等改正法」という。)第5条の規定による改正後のガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第4項に規定する託送供給を受けて行われるガスの供給に係る収入金額について適用し、同日前に電気事業法等改正法第5条の規定による改正前のガス事業法第2条第12項に規定する託送供給を受けて行われた同条第7項に規定する大口供給に係る収入金額については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第7条 次項に定めるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新法第73条の14第7項の規定は、附則第1条第12号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(道府県たばこ税に関する経過措置)
第8条 新法第74条の23第4項及び第74条の24第3項の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に新法第74条の23第1項又は第74条の24第2項に規定する申告書の提出期限が到来する道府県たばこ税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した道府県たばこ税に係る旧法第74条の23に規定する不申告加算金(同条第4項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第74条の24に規定する重加算金は、新法第74条の23第4項に規定する不申告加算金等とみなす。
(ゴルフ場利用税に関する経過措置)
第9条 新法第90条第4項及び第91条第3項の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に新法第90条第1項又は第91条第2項に規定する申告書の提出期限が到来するゴルフ場利用税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来したゴルフ場利用税に係る旧法第90条に規定する不申告加算金(同条第4項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第91条に規定する重加算金は、新法第90条第4項に規定する不申告加算金等とみなす。
(自動車取得税に関する経過措置)
第10条 次項に定めるものを除き、新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2 新法第132条第4項及び第133条第3項の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に新法第132条第1項又は第133条第2項に規定する申告書の提出期限が到来する自動車取得税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した自動車取得税に係る旧法第132条に規定する不申告加算金(同条第4項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第133条に規定する重加算金は、新法第132条第4項に規定する不申告加算金等とみなす。
(軽油引取税に関する経過措置)
第12条 新法第144条の47第4項及び第144条の48第3項の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に新法第144条の47第1項又は第144条の48第2項に規定する申告書の提出期限が到来する軽油引取税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した軽油引取税に係る旧法第144条の47に規定する不申告加算金(同条第4項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第144条の48に規定する重加算金は、新法第144条の47第4項に規定する不申告加算金等とみなす。
(自動車税に関する経過措置)
第13条 新法の規定中自動車税に関する部分は、平成28年度分の自動車税について適用し、平成27年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法附則第54条第3項の規定により納税義務を免除される平成26年度分及び平成27年度分の自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第4項の規定による還付又は同条第5項の規定による充当については、なお従前の例による。
第13条の2 附則第1条第3号に掲げる規定による改正後の地方税法(附則第19条の2第1項において「29年新法」という。)の規定中自動車税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成28年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされた附則第1条第3号に掲げる規定による改正前の地方税法(附則第19条の2第2項において「29年旧法」という。)附則第54条第3項の規定により納税義務を免除される平成27年度分及び平成28年度分の自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第4項の規定による還付又は同条第5項の規定による充当については、なお従前の例による。
(道府県法定外普通税に関する経過措置)
第15条 新法第278条第4項及び第279条第3項の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に新法第278条第1項又は第279条第2項に規定する納入申告書の提出期限が到来する道府県法定外普通税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した道府県法定外普通税に係る旧法第278条に規定する不申告加算金(同条第4項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第279条に規定する重加算金は、新法第278条第4項に規定する不申告加算金等とみなす。
(市町村民税等に関する経過措置)
第16条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成28年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成27年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第48条第8項の規定は、施行日以後に新法第329条第1項に規定する納期限が到来する個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金について適用する。
3 施行日前に支払を受ける旧法第294条の4に規定する利子等については、なお従前の例による。
4 新法第321条の2第4項の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に新法第321条の2第2項に規定する納期限が到来する個人の市町村民税に係る延滞金について適用する。
5 新法第328条の11第4項及び第328条の12第3項の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に新法第328条の11第1項又は第328条の12第2項に規定する納入申告書の提出期限が到来する個人の市町村民税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した個人の市町村民税に係る旧法第328条の11に規定する不申告加算金(同条第4項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第328条の12に規定する重加算金は、新法第328条の11第4項に規定する不申告加算金等とみなす。
6 新法附則第4条第1項(第1号に係る部分に限る。)、第4条の2第1項(第1号に係る部分に限る。)、第35条の2の6第12項及び第35条の3の3第8項の規定は、平成29年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成28年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
7 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
8 新法第292条第1項第4号(新租税特別措置法第42条の12の2の規定に係る部分に限る。)及び第4号の3(新租税特別措置法第68条の15の3の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第11号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に終了した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
9 施行日から附則第1条第11号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法第292条第1項第4号及び第4号の3(新法附則第8条第4項、第6項又は第8項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、新法第292条第1項第4号中「第42条の12、第42条の12の2」とあるのは「第42条の12」と、同項第4号の3中「第68条の15の3」とあるのは「第68条の15の2」と、新法附則第8条第4項中「から第68条の15の3」とあるのは「から第68条の15の2」と、「第68条の15の2、第68条の15の3」とあるのは「第68条の15の2」と、同条第6項中「「第68条の15の3」とあるのは「「第68条の15の2」と、「第4項まで、第68条の15の3」とあるのは「第4項まで」と、同条第8項中「「第68条の15の3」とあるのは「「第68条の15の2」と、「第68条の15の2第1項、第68条の15の3」とあるのは「第68条の15の2第1項」とする。
10 新法第321条の12第4項及び第326条第3項の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に新法第321条の12第2項又は第326条第1項に規定する納期限が到来する法人の市町村民税に係る延滞金について適用する。
11 新法附則第8条第7項及び第8項の規定は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用する。
12 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間における新法附則第8条第7項及び第8項の規定の適用については、同条第7項中「第42条の12第5項第1号」とあるのは「第42条の12の2第5項第1号」と、「「第42条の12」とあるのは「「第42条の12の2」と、「第42条の12第1項」とあるのは「第42条の12の2第1項」と、同条第8項中「第68条の15の2第5項第1号」とあるのは「第68条の15の3第5項第1号」と、「第68条の15まで、第68条の15の2第1項、第68条の15の3」とあるのは「第68条の15の2まで、第68条の15の3第1項」とする。
13 新法附則第8条の2の2第7項から第12項まで及び第14項の規定は、附則第1条第11号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用する。
14 新法附則第8条の2の2第13項の規定は、附則第1条第11号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の都民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の都民税について適用する。
15 新法第321条の8第5項に規定する法人について、同項に規定する連結適用前欠損金額又は同項に規定する連結適用前災害損失欠損金額がある場合における当該連結適用前欠損金額又は当該連結適用前災害損失欠損金額に係る同条第6項の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該法人の新法第321条の8第5項に規定する最初連結事業年度(以下この項において「最初連結事業年度」という。)の開始の日(2以上の最初連結事業年度の開始の日がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は当該連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度の開始の日。次号において同じ。)が平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間である場合には、同条第6項第1号中「同法」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)第2条の規定による改正前の法人税法」とする。
 当該法人の最初連結事業年度の開始の日が平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間である場合には、新法第321条の8第6項第1号中「同法」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第27条の規定により読み替えられた法人税法」とする。
第17条 30年新法附則第4条の4第3項及び第4項の規定は、平成30年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。
(固定資産税に関する経過措置)
第18条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成27年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 施行日前に敷設された旧法第349条の3第24項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第83号)の施行の日の翌日から附則第1条第13号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第15条第1項に規定する特定倉庫又は附属機械設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第2項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)の施行の日から平成28年3月31日までの間に新たに取得され、又は改良された旧法附則第15条第29項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から平成28年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第33項に規定する認定発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成26年法律第39号)の施行の日から平成28年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第42項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第36号)附則第2条第1項に規定する新会社(次項及び第10項並びに附則第27条第4項から第6項までにおいて「平成27年新会社」という。)が直接その本来の事業の用に供する新法附則第15条の2第2項に規定する固定資産に対して課する平成28年度分の固定資産税に係る同項の規定の適用については、同項中「旅客会社」とあるのは、「旅客会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第36号)附則第2条第1項に規定する新会社」とする。
9 平成27年新会社が所有し、又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)第13条第1項第3号若しくは第6号の規定に基づき借り受け、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第12条第2項第2号の規定に基づき利用し、若しくは鉄道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものから借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、新法第349条又は第349条の2の規定にかかわらず、平成29年度分及び平成30年度分の固定資産税に限り、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の5分の3の額(新法第349条の3第2項、第13項から第15項まで若しくは第25項、地方税法附則第15条第16項若しくは第34項又は新法第15条の2第1項の規定の適用を受ける当該固定資産にあっては、これらの規定により課税標準とされる額の5分の3の額)とする。
10 平成27年新会社が直接その本来の事業の用に供する新法附則第15条の3に規定する固定資産に対して課する平成28年度分の固定資産税に係る同条の規定の適用については、同条中「旅客会社」とあるのは、「旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第36号)附則第2条第1項に規定する新会社」とする。
11 平成19年4月1日から平成28年3月31日までの間に改修された旧法附則第15条の9第4項に規定する高齢者等居住改修住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12 平成19年4月1日から平成28年3月31日までの間に改修された旧法附則第15条の9第5項に規定する区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13 新法附則第17条の3及び第17条の4の規定は、平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
14 平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)され、又は改良された旧法附則第56条第12項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。
15 平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)された旧法附則第56条第15項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合における同項の規定の適用については、平成24年4月1日から平成28年3月31日までの間に総務大臣が地方税法附則第51条第4項の規定により指定して公示した同項に規定する居住困難区域のうち、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号)の施行の日以後最初に同項の規定により指定して公示した区域については、平成23年3月11日を旧法附則第56条第15項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があった日とみなす。
16 平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に取得され、又は改良された旧法附則第56条の2第3項に規定する車両等に対して課する固定資産税については、同項及び同条第6項の規定は、なおその効力を有する。
17 平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に取得され、又は改良された旧法附則第56条の2第4項に規定する家屋又は償却資産に対して課する固定資産税については、同項から同条第6項までの規定は、なおその効力を有する。
(軽自動車税に関する経過措置)
第19条 新法の規定中軽自動車税に関する部分は、平成28年度分の軽自動車税について適用し、平成27年度以前の年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法附則第57条第5項、第7項又は第9項の規定により納税義務を免除される平成26年度分及び平成27年度分の軽自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第10項の規定による還付又は同条第11項の規定による充当については、なお従前の例による。
第19条の2 29年新法の規定中軽自動車税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成28年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされた29年旧法附則第57条第5項、第7項又は第9項の規定により納税義務を免除される平成27年度分及び平成28年度分の軽自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第10項の規定による還付又は同条第11項の規定による充当については、なお従前の例による。
第20条 
2 31年新法附則第29条の10第1項の条例又は規則の制定に関し必要な手続その他の行為は、附則第1条第5号の4に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。
(市町村たばこ税に関する経過措置)
第21条 新法第483条第4項及び第484条第3項の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に新法第483条第1項又は第484条第2項に規定する申告書の提出期限が到来する市町村たばこ税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した市町村たばこ税に係る旧法第483条に規定する不申告加算金(同条第4項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第484条に規定する重加算金は、新法第483条第4項に規定する不申告加算金等とみなす。
(鉱産税に関する経過措置)
第22条 新法第536条第4項及び第537条第3項の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に新法第536条第1項又は第537条第2項に規定する申告書の提出期限が到来する鉱産税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した鉱産税に係る旧法第536条に規定する不申告加算金(同条第4項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第537条に規定する重加算金は、新法第536条第4項に規定する不申告加算金等とみなす。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第23条 新法第609条第4項及び第610条第3項の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に新法第609条第1項又は第610条第2項に規定する申告書の提出期限が到来する特別土地保有税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した特別土地保有税に係る旧法第609条に規定する不申告加算金(同条第4項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第610条に規定する重加算金は、新法第609条第4項に規定する不申告加算金等とみなす。
(市町村法定外普通税に関する経過措置)
第24条 新法第688条第4項及び第689条第3項の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に新法第688条第1項又は第689条第2項に規定する納入申告書の提出期限が到来する市町村法定外普通税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した市町村法定外普通税に係る旧法第688条に規定する不申告加算金(同条第4項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第689条に規定する重加算金は、新法第688条第4項に規定する不申告加算金等とみなす。
(入湯税に関する経過措置)
第25条 新法第701条の12第4項及び第701条の13第3項の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に新法第701条の12第1項又は第701条の13第2項に規定する納入申告書の提出期限が到来する入湯税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した入湯税に係る旧法第701条の12に規定する不申告加算金(同条第4項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第701条の13に規定する重加算金は、新法第701条の12第4項に規定する不申告加算金等とみなす。
(事業所税に関する経過措置)
第26条 新法第701条の61第4項及び第701条の62第3項の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に新法第701条の61第1項又は第701条の62第2項に規定する申告書の提出期限が到来する事業所税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した事業所税に係る旧法第701条の61に規定する不申告加算金(同条第4項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第701条の62に規定する重加算金は、新法第701条の61第4項に規定する不申告加算金等とみなす。
(都市計画税に関する経過措置)
第27条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成28年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成27年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第83号)の施行の日の翌日から附則第1条第13号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第15条第1項に規定する特定倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
3 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成26年法律第39号)の施行の日から平成28年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第42項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
4 平成27年新会社が直接その本来の事業の用に供する新法附則第15条の2第2項に規定する固定資産に対して課する平成28年度分の都市計画税に係る同項の規定の適用については、同項中「旅客会社」とあるのは、「旅客会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第36号)附則第2条第1項に規定する新会社」とする。
5 平成27年新会社が所有し、又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第13条第1項第3号若しくは第6号の規定に基づき借り受け、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条第2項第2号の規定に基づき利用し、若しくは鉄道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものから借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する都市計画税の課税標準は、新法第702条第1項の規定にかかわらず、平成29年度分及び平成30年度分の都市計画税に限り、当該固定資産に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の5分の3の額とする。
6 平成27年新会社が直接その本来の事業の用に供する新法附則第15条の3に規定する固定資産に対して課する平成28年度分の都市計画税に係る同条の規定の適用については、同条中「旅客会社」とあるのは、「旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第36号)附則第2条第1項に規定する新会社」とする。
7 新法附則第17条の3及び第17条の4の規定は、平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用する。
(水利地益税等に関する経過措置)
第28条 新法第721条第4項及び第722条第3項の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に新法第721条第1項又は第722条第2項に規定する納入申告書の提出期限が到来する水利地益税等について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した水利地益税等に係る旧法第721条に規定する不申告加算金(同条第4項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第722条に規定する重加算金は、新法第721条第4項に規定する不申告加算金等とみなす。
(法定外目的税に関する経過措置)
第29条 新法第733条の18第5項及び第733条の19第3項の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に新法第733条の18第1項又は第733条の19第2項に規定する納入申告書の提出期限が到来する法定外目的税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した法定外目的税に係る旧法第733条の18に規定する不申告加算金(同条第5項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第733条の19に規定する重加算金は、新法第733条の18第5項に規定する不申告加算金等とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第33条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び地方法人特別税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第34条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成28年3月31日法律第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年3月31日から施行する。
附則 (平成28年4月27日法律第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年5月31日までの間において政令で定める日から施行する。
附則 (平成28年5月18日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条並びに次条から附則第4条まで、附則第9条及び附則第18条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第17条 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第18条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成28年5月20日法律第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成28年6月3日法律第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第16条の規定は、公布の日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第4条 前条の規定による改正後の地方税法附則第15条第46項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する中小事業者等(以下この条において「中小事業者等」という。)が取得(同項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をした同項に規定する経営力向上設備等に該当する機械及び装置(中小事業者等が、同項に規定するリース取引(以下この条において「リース取引」という。)に係る契約により機械及び装置を引き渡して使用させる事業を行う者が施行日以後に取得をした同項に規定する経営力向上設備等に該当する機械及び装置を、施行日以後にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械及び装置を含む。)に対して課する施行日の属する年の翌年の1月1日(施行日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第15条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第16条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成28年6月3日法律第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成28年6月7日法律第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(処分等の効力)
第12条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第15条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成28年11月16日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成28年11月28日法律第86号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(自動車税及び軽自動車税の環境性能割に係る措置)
2 自動車税の環境性能割の非課税又はそれぞれの税率を定める規定の適用を受ける自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車のうち、同法第3条に規定する普通自動車及び同条に規定する小型自動車のうち三輪以上のものをいう。以下この項において同じ。)及び軽自動車税の環境性能割の非課税又はそれぞれの税率を定める規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車(同条に規定する軽自動車をいう。以下この項において同じ。)の範囲については、平成30年度中に、自動車及び三輪以上の軽自動車に係る環境への負荷の低減に関する技術開発の動向、地方財政への影響等を勘案して見直しを行い、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附則 (平成28年11月28日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1章、第3章、第103条、第106条、第107条、第110条(第80条(第86条及び第88条第2項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第112条(第12号に係る部分に限る。)、第114条及び第115条の規定並びに附則第5条から第9条まで、第11条、第14条から第17条まで、第18条(登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第3の改正規定に限る。)、第20条から第23条まで及び第26条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第25条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第26条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成28年12月9日法律第101号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次条第4項から第6項まで及び附則第8条の規定 公布の日
(政令への委任)
第8条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成29年3月31日法律第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法第72条の48、第72条の54、第72条の63の4第1項及び第2項並びに第349条の3第1項の改正規定並びに同法附則第9条の2及び第9条の2の2第1項の改正規定並びに同法附則第9条の3を削り、同法附則第9条の3の2を同法附則第9条の3とする改正規定並びに附則第7条第5項及び第7項並びに第46条(第4号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公布の日
 第1条中地方税法第17条の6第2項及び第72条の2の2第8項の改正規定、同法第72条の26の改正規定(同条第2項及び第4項に係る部分を除く。)並びに同法第72条の43第4項の改正規定並びに同法附則第41条第2項の改正規定並びに附則第7条第2項及び第3項の規定 平成29年10月1日
 第1条中地方税法第11条の2、第35条第1項、第37条、第37条の2第1項及び第2項、第72条の57の2第1項、第72条の57の3第1項から第3項まで、第314条の3第1項、第314条の6、第314条の7第1項及び第2項、第321条の7の12第1項、第321条の7の13並びに第737条第1項及び第2項の改正規定並びに同条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第5条第1項及び第3項、第5条の4第1項第2号ハ及び第6項第2号ハ、第5条の4の2、第5条の5、第6条第2項第1号及び第5項第1号、第29条の7第1項、第31条の4第1項、第33条の2第1項及び第5項、第33条の3第1項第1号及び第5項第1号、第34条第1項及び第4項、第34条の2第1項各号及び第4項各号、第34条の3第1項及び第3項、第35条、第35条の2第1項及び第5項、第35条の2の2第1項及び第5項、第35条の4第1項及び第4項並びに第45条第3項及び第6項の改正規定並びに次条並びに附則第5条第2項、第7条第8項及び第9項、第15条第2項から第4項まで、第31条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項、第4項、第7項及び第9項の改正規定に限る。)、第33条第1項及び第3項、第37条(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第4項、第6項、第10項及び第12項の改正規定に限る。)並びに第39条第1項及び第3項の規定 平成30年1月1日
 第2条(次号及び第6号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条、第4条、第10条、第12条、第20条、第24条から第30条まで、第32条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第1項、第12条第4項及び第16条第1項の改正規定に限る。)、第35条、第36条、第38条(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2の2第3項の改正規定に限る。)、第41条から第45条まで及び第46条(地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成20年法律第25号)第19条の改正規定に限る。)の規定 平成30年4月1日
 第2条中地方税法第23条第1項及び第2項、第34条、第37条第1号イの表、第75条の2、第292条第1項及び第2項、第311条、第314条の2、第314条の6第1号イの表並びに第700条の52第1項の改正規定並びに同法附則第3条の3、第4条第7項第1号及び第13項第1号、第4条の2第7項第1号及び第13項第1号、第33条の2第3項第1号及び第7項第1号、第33条の3第3項第1号及び第7項第1号、第34条第3項第1号及び第6項第1号、第35条第4項第1号及び第8項第1号、第35条の2第4項第1号及び第8項第1号、第35条の3の2、第35条の3の3、第35条の3の4第2項並びに第35条の4第2項第1号及び第5項第1号の改正規定並びに附則第6条、第16条、第32条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第34条、第38条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第40条の規定 平成31年1月1日
 第2条中地方税法第72条の48第3項及び第9項の改正規定並びに附則第8条の規定 平成32年4月1日
 第1条中地方税法第586条第2項第1号の2の改正規定 農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律(平成29年法律第48号)の施行の日
 第1条中地方税法附則第15条に2項を加える改正規定(同条第45項に係る部分に限る。) 都市緑地法等の一部を改正する法律(平成29年法律第26号)の施行の日
 第1条中地方税法第72条の111第2項の改正規定 関税定率法等の一部を改正する法律(平成28年法律第16号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
 第1条中地方税法第23条第1項第4号の改正規定(「第7項を除く。)」の下に「、第42条の11の3(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)」を加える部分に限る。)及び同法第292条第1項第4号の改正規定(「第7項を除く。)」の下に「、第42条の11の3(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)」を加える部分に限る。)並びに同法附則第8条第4項の改正規定(同項を同条第8項とする部分を除く。)、同条第3項の改正規定(同項を同条第7項とする部分を除く。)及び同条第2項を同条第3項とし、同項の次に3項を加える改正規定(同条第5項及び第6項に係る部分に限る。)並びに附則第5条第9項及び第10項並びに第15条第8項及び第9項の規定 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)の施行の日
十一 第1条中地方税法附則第9条に2項を加える改正規定(同条第21項に係る部分に限る。) 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律(平成29年法律第30号)の施行の日
(第2次納税義務に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第11条の2の規定は、前条第3号に掲げる規定の施行の日以後に滞納となった地方団体の徴収金について適用し、同日前に滞納となっている地方団体の徴収金については、なお従前の例による。
(保全差押えに関する経過措置)
第3条 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日前にされた同号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下「30年旧法」という。)において準用する所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号。以下「所得税法等改正法」という。)第10条の規定による廃止前の国税犯則取締法(明治33年法律第67号。以下「廃止前国税犯則取締法」という。)の規定による差押え又は領置は、同号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下「30年新法」という。)第16条の4第1項の規定の適用については、30年新法第1章第16節第1款の規定による差押え又は領置とみなす。
(犯則事件の処分に関する経過措置)
第4条 30年新法第1章第16節第2款の規定は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日以後にした行為に係る地方税に関する犯則事件の処分について適用し、同日前にした行為に係る地方税に関する犯則事件の処分については、なお従前の例による。
(道府県民税に関する経過措置)
第5条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成28年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第35条第1項、第37条、第37条の2第1項及び第2項並びに第737条の2並びに附則第5条第1項、第5条の4の2第1項及び第4項、第5条の5第1項、第6条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第33条の2第1項、第33条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)、第34条第1項、第34条の2第1項(各号に係る部分に限る。)、第34条の3第1項、第35条第1項及び第3項、第35条の2第1項、第35条の2の2第1項、第35条の4第1項並びに第45条第3項の規定は、平成30年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成29年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
3 新法附則第4条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第14項の規定は、道府県民税の納税義務者の同号に規定する特定譲渡の日の属する年の翌年12月31日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後である同号に規定する買換資産について適用し、道府県民税の納税義務者の第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第4条第1項第1号に規定する特定譲渡の日の属する年の翌年12月31日が施行日前である同号に規定する買換資産については、なお従前の例による。
4 新法附則第7条の4の規定は、施行日以後に新法第41条第1項の規定によりその例によることとされる新法第328条の5第2項に規定する納期限が到来する新法第50条の2の規定により課する所得割に係る地方団体の徴収金について適用する。
5 施行日から附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法附則第7条の4の規定の適用については、同条中「指定都市の」とあるのは、「地方自治法第252条の19第1項の市(以下この条において「指定都市」という。)の」とする。
6 新法附則第34条の2第9項の規定は、道府県民税の納税義務者の同項に規定する予定期間の末日が施行日以後である同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡について適用する。
7 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の市(以下この項において「指定都市」という。)の区域を包括する都道府県は、当該指定都市に係る平成28年度分及び平成29年度分の道府県民税の所得割(地方税法第50条の2の規定により課する所得割を除き、附則第1条第3号に掲げる規定による改正前の地方税法第35条第1項に規定する標準税率に係る部分に限る。)に係る地方団体の徴収金の額(同年度又は平成30年度に当該都道府県に払い込まれる収入額のうち、政令で定めるものに限る。)の2分の1に相当する額を、政令で定めるところにより、当該指定都市に対し交付するものとする。
8 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
9 新法第23条第1項(第4号中所得税法等改正法第12条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下この条及び附則第15条において「新租税特別措置法」という。)第42条の11の2及び第42条の11の3の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第8条第5項(新法第23条第1項の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
10 新法第23条第1項(第4号の3中新租税特別措置法第68条の14の3の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第8条第6項(新法第23条第1項の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
11 法人又は連結親法人(所得税法等改正法第2条の規定による改正後の法人税法(昭和40年法律第34号。以下この項及び附則第15条第10項において「新法人税法」という。)第2条第12号の6の7に規定する連結親法人をいう。同項において同じ。)若しくは連結子法人(同条第12号の7に規定する連結子法人をいう。同項において同じ。)が、施行日前1年以内に終了した事業年度又は連結事業年度の所得又は連結所得に対する法人税につき、所得税法等改正法附則第22条の規定により読み替えて適用される新法人税法第80条第5項において準用する同条第1項、所得税法等改正法附則第26条の規定により読み替えて適用される新法人税法第81条の31第5項において準用する同条第1項又は所得税法等改正法附則第29条の規定により読み替えて適用される新法人税法第144条の13第11項において準用する同条第1項の規定により法人税の還付を受けた場合には、新法人税法第80条、第81条の31又は第144条の13の規定により法人税の還付を受けたものとみなして、新法第53条第12項、第13項、第15項又は第16項の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第12項 事業年度(同法第80条第5項又は第144条の13第11項に規定する中間期間を含む。) 事業年度
同法第80条又は第144条の13 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号。以下この項及び次項において「所得税法等改正法」という。)附則第22条の規定により読み替えられた所得税法等改正法第2条の規定による改正後の法人税法(以下この項及び次項において「新法人税法」という。)第80条第5項において準用する同条第1項又は所得税法等改正法附則第29条の規定により読み替えられた新法人税法第144条の13第11項において準用する同条第1項
第12項第1号 法人税法第80条 所得税法等改正法附則第22条の規定により読み替えられた新法人税法第80条第5項において準用する同条第1項
第12項第2号及び第3号 法人税法第144条の13 所得税法等改正法附則第29条の規定により読み替えられた新法人税法第144条の13第11項において準用する同条第1項
同法 法人税法
第13項 事業年度(法人税法第80条第5項又は第144条の13第11項に規定する中間期間を含む。 事業年度(
同法第80条又は第144条の13 所得税法等改正法附則第22条の規定により読み替えられた新法人税法第80条第5項において準用する同条第1項又は所得税法等改正法附則第29条の規定により読み替えられた新法人税法第144条の13第11項において準用する同条第1項
(同法 (法人税法
第13項第2号 法人税法第144条の13(第1項第1号 所得税法等改正法附則第29条の規定により読み替えられた新法人税法第144条の13第11項において準用する同条第1項(第1号
同法第144条の13(第1項第2号 所得税法等改正法附則第29条の規定により読み替えられた新法人税法第144条の13第11項において準用する同条第1項(第2号
第15項 連結事業年度(同法第81条の31第5項に規定する中間期間を含む。) 連結事業年度
第16項 連結事業年度(法人税法第81条の31第5項に規定する中間期間を含む。 連結事業年度(
12 新法第56条第2項及び第4項並びに第64条第1項及び第3項の規定は、平成29年1月1日以後に新法第56条第2項又は第64条第1項に規定する納期限が到来する法人の道府県民税に係る延滞金について適用する。
13 新法附則第8条の2の2第2項及び第5項の規定は、法人が施行日以後に提出する新法第53条第22項若しくは第23項の規定による申告書若しくは新法第20条の9の3第3項の規定による更正請求書に係る法人の道府県民税又は施行日以後にされる新法第55条第1項若しくは第3項の規定による更正(施行日前に提出された旧法第20条の9の3第3項の規定による更正請求書に係るものを除く。以下この項において同じ。)に係る事業年度分の法人の道府県民税若しくは施行日以後にされる新法第55条第1項若しくは第3項の規定による更正に係る連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、法人が施行日前に提出した旧法第53条第22項若しくは第23項の規定による申告書若しくは旧法第20条の9の3第3項の規定による更正請求書に係る法人の道府県民税又は施行日前にされた旧法第55条第1項若しくは第3項の規定による更正に係る事業年度分の法人の道府県民税若しくは施行日前にされた同条第1項若しくは第3項の規定による更正に係る連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
第6条 附則第1条第5号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成31年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成30年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第7条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2 新法第72条の26第7項の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に新法第72条の26第1項の規定により申告納付の義務が発生する法人の事業税について適用する。
3 新法第72条の43第4項の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に行われる同項に規定する株式交換等について適用し、同日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。
4 新法第72条の44第4項及び第72条の45第3項の規定は、平成29年1月1日以後に新法第72条の44第2項に規定する法人の事業税の納期限が到来する法人の事業税に係る延滞金について適用する。
5 新法第72条の48の規定は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
6 新法附則第9条第18項及び第9条の2の2第2項の規定は、法人が施行日以後に提出する新法第72条の33第2項若しくは第3項の規定による修正申告書若しくは新法第20条の9の3第3項の規定による更正請求書に係る法人の事業税又は施行日以後にされる新法第72条の39、第72条の41若しくは第72条の41の2の規定による更正(施行日前に提出された旧法第20条の9の3の規定による更正請求書に係るものを除く。)に係る事業年度分の法人の事業税について適用し、法人が施行日前に提出した旧法第72条の33第2項若しくは第3項の規定による修正申告書若しくは旧法第20条の9の3の規定による更正請求書に係る法人の事業税又は施行日前にされた旧法第72条の39、第72条の41若しくは第72条の41の2の規定による更正に係る事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
7 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に終了した事業年度に係る法人の事業税についての旧法附則第9条の3の規定の適用については、なお従前の例による。
8 新法第72条の57の2第1項の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に同項の申請が行われる場合について適用する。
9 新法第72条の57の3第1項から第3項までの規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に新法第72条の57の2第1項の申立てが行われる場合について適用する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第9条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 施行日から起算して1年を超えない期間内において、新法第73条の14第11項から第13項までに規定する道府県の条例が制定施行されるまでの間におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「2分の1を参酌して3分の1以上3分の2以下の範囲内において道府県の条例で定める割合」とあるのは、「2分の1」とする。
3 旧法附則第11条第11項に規定する漁業近代化資金で政令で定めるものの貸付け(当該貸付けの申込みの受理が施行日前であるものに限る。)を受けて施行日以後に不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
第10条 30年新法第73条の2第5項及び第6項の規定は、平成29年4月1日以後に新築された同条第5項に規定する居住用超高層建築物(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第4条第2項の規定により同法第2条第4項に規定する共用部分(以下この条において「共用部分」という。)とされた附属の建物を含む。)(同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分(建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分をいう。以下この条及び附則第17条第5項において同じ。)を有するものを除く。)の専有部分等(専有部分及び共用部分をいう。以下この条において同じ。)の附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日以後の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同月1日前に新築された旧法第73条の2第4項の1棟の建物(建物の区分所有等に関する法律第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。以下この条において「特定家屋」という。)の専有部分等の取得、同日以後に新築された特定家屋(同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分を有するものに限る。)の専有部分等の取得及び同日以後に新築された特定家屋(同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分を有するものを除く。)の専有部分等の同号に掲げる規定の施行の日前の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第11条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2 道府県知事は、納付すべき自動車取得税(施行日前の自動車の取得に対するものに限る。)の額について不足額があることを地方税法第122条第1項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が当該不足額に係る自動車の取得者以外の者(以下この項及び次項において「第三者」という。)にあるときは、同法第129条第4項の規定による通知をする前に、当該第三者(当該第三者と政令で定める特別の関係がある者を含む。以下この項及び次項において同じ。)に対し、当該不足額に係る自動車取得税の納付を申し出る機会を与えることができるものとし、当該申出の機会を与えられた第三者が当該申出をしたときは、当該第三者を当該不足額に係る自動車について同条第1項に規定する申告書を提出すべき当該自動車の取得者とみなして、同条第2項の規定その他の自動車取得税に関する規定(同法第132条及び第133条の規定を除く。)を適用する。
3 前項の規定による申出をした第三者は、当該申出を撤回することができない。
4 第2項の規定の適用がある場合における地方税法第130条第2項の規定の適用については、同項中「第122条第1項」とあるのは「同項」と、「この節」とあるのは「この項」と、「納期限までの期間又は当該納期限」とあるのは「納期限」とする。
5 前3項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における自動車取得税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第12条 30年新法の規定中自動車取得税に関する部分は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第13条 新法附則第12条の2の7第5項から第7項までの規定は、施行日以後の軽油の譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の譲渡に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第14条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中自動車税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成28年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
2 道府県知事は、納付すべき自動車税(平成28年度以前の年度分のものに限る。)の額について不足額があることを地方税法第149条の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が当該不足額に係る自動車の所有者以外の者(以下この項及び次項において「第三者」という。)にあるときは、同法第13条第1項の規定による告知をする前に、当該第三者(当該第三者と政令で定める特別の関係がある者を含む。以下この項及び次項において同じ。)に対し、当該不足額に係る自動車税の納付を申し出る機会を与えることができるものとし、当該申出の機会を与えられた第三者が当該申出をしたときは、当該第三者を賦課期日現在における当該不足額に係る自動車の所有者とみなして、自動車税に関する規定(同法第152条から第154条までの規定を除く。)を適用する。
3 前項の規定による申出をした第三者は、当該申出を撤回することができない。
4 前2項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における自動車税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(市町村民税に関する経過措置)
第15条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成28年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第314条の3第1項、第314条の6、第314条の7第1項及び第2項並びに第737条の2並びに附則第5条第3項、第5条の4の2第6項及び第9項、第5条の5第2項、第6条第5項(第1号に係る部分に限る。)、第33条の2第5項、第33条の3第5項(第1号に係る部分に限る。)、第34条第4項、第34条の2第4項(各号に係る部分に限る。)、第34条の3第3項、第35条第5項及び第7項、第35条の2第5項、第35条の2の2第5項、第35条の4第4項並びに第45条第6項の規定は、平成30年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成29年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3 新法第321条の7の12第1項の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に同項の申請が行われる場合について適用する。
4 新法第321条の7の13の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に新法第321条の7の12第1項の申立てが行われる場合について適用する。
5 新法附則第4条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第14項の規定は、市町村民税の納税義務者の同号に規定する特定譲渡の日の属する年の翌年12月31日が施行日以後である同号に規定する買換資産について適用し、市町村民税の納税義務者の旧法附則第4条第1項第1号に規定する特定譲渡の日の属する年の翌年12月31日が施行日前である同号に規定する買換資産については、なお従前の例による。
6 新法附則第34条の2第9項の規定は、市町村民税の納税義務者の同項に規定する予定期間の末日が施行日以後である同条第5項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡について適用する。
7 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
8 新法第292条第1項(第4号中新租税特別措置法第42条の11の2及び第42条の11の3の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第8条第5項(新法第292条第1項の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
9 新法第292条第1項(第4号の3中新租税特別措置法第68条の14の3の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第8条第6項(新法第292条第1項の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
10 法人又は連結親法人若しくは連結子法人が、施行日前1年以内に終了した事業年度又は連結事業年度の所得又は連結所得に対する法人税につき、所得税法等改正法附則第22条の規定により読み替えて適用される新法人税法第80条第5項において準用する同条第1項、所得税法等改正法附則第26条の規定により読み替えて適用される新法人税法第81条の31第5項において準用する同条第1項又は所得税法等改正法附則第29条の規定により読み替えて適用される新法人税法第144条の13第11項において準用する同条第1項の規定により法人税の還付を受けた場合には、新法人税法第80条、第81条の31又は第144条の13の規定により法人税の還付を受けたものとみなして、新法第321条の8第12項、第13項、第15項又は第16項の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第12項 事業年度(同法第80条第5項又は第144条の13第11項に規定する中間期間を含む。) 事業年度
同法第80条又は第144条の13 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号。以下この項及び次項において「所得税法等改正法」という。)附則第22条の規定により読み替えられた所得税法等改正法第2条の規定による改正後の法人税法(以下この項及び次項において「新法人税法」という。)第80条第5項において準用する同条第1項又は所得税法等改正法附則第29条の規定により読み替えられた新法人税法第144条の13第11項において準用する同条第1項
第12項第1号 法人税法第80条 所得税法等改正法附則第22条の規定により読み替えられた新法人税法第80条第5項において準用する同条第1項
第12項第2号及び第3号 法人税法第144条の13 所得税法等改正法附則第29条の規定により読み替えられた新法人税法第144条の13第11項において準用する同条第1項
同法 法人税法
第13項 事業年度(法人税法第80条第5項又は第144条の13第11項に規定する中間期間を含む。 事業年度(
同法第80条又は第144条の13 所得税法等改正法附則第22条の規定により読み替えられた新法人税法第80条第5項において準用する同条第1項又は所得税法等改正法附則第29条の規定により読み替えられた新法人税法第144条の13第11項において準用する同条第1項
(同法 (法人税法
第13項第2号 法人税法第144条の13(第1項第1号 所得税法等改正法附則第29条の規定により読み替えられた新法人税法第144条の13第11項において準用する同条第1項(第1号
同法第144条の13(第1項第2号 所得税法等改正法附則第29条の規定により読み替えられた新法人税法第144条の13第11項において準用する同条第1項(第2号
第15項 連結事業年度(同法第81条の31第5項に規定する中間期間を含む。) 連結事業年度
第16項 連結事業年度(法人税法第81条の31第5項に規定する中間期間を含む。 連結事業年度(
11 新法第321条の12第2項及び第4項並びに第326条第1項及び第3項の規定は、平成29年1月1日以後に新法第321条の12第2項又は第326条第1項に規定する納期限が到来する法人の市町村民税に係る延滞金について適用する。
12 新法附則第8条の2の2第8項及び第11項の規定は、法人が施行日以後に提出する新法第321条の8第22項若しくは第23項の規定による申告書若しくは新法第20条の9の3第3項の規定による更正請求書に係る法人の市町村民税又は施行日以後にされる新法第321条の11第1項若しくは第3項の規定による更正(施行日前に提出された旧法第20条の9の3第3項の規定による更正請求書に係るものを除く。以下この項において同じ。)に係る事業年度分の法人の市町村民税若しくは施行日以後にされる新法第321条の11第1項若しくは第3項の規定による更正に係る連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、法人が施行日前に提出した旧法第321条の8第22項若しくは第23項の規定による申告書若しくは旧法第20条の9の3第3項の規定による更正請求書に係る法人の市町村民税又は施行日前にされた旧法第321条の11第1項若しくは第3項の規定による更正に係る事業年度分の法人の市町村民税若しくは施行日前にされた同条第1項若しくは第3項の規定による更正に係る連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
第16条 附則第1条第5号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成31年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成30年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第17条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成28年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第349条の3第28項から第30項までの規定は、平成30年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成29年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3 新法第349条の3の3第1項の規定は、平成28年4月1日以後に発生した同項に規定する震災等(次項及び第6項において「震災等」という。)により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に発生した旧法第349条の3の3第1項に規定する震災等により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新法第349条の3の4及び附則第15条の3の2の規定は、平成28年4月1日以後に発生した震災等に係る新法第349条の3の4に規定する償却資産に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
5 新法第352条第2項及び第3項の規定は、平成29年1月2日以後に新築された同条第2項に規定する居住用超高層建築物(施行日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分を有するものを除く。)に対して課する平成30年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同月2日前に新築された地方税法第341条第12号に規定する区分所有に係る家屋(以下この項において「区分所有に係る家屋」という。)及び同日以後に新築された区分所有に係る家屋(施行日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分を有するものに限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 新法第352条の3及び附則第15条の11の規定は、平成28年4月1日以後に発生した震災等に係る新法第352条の3に規定する家屋に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
7 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第83号)の施行の日の翌日から平成29年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第11項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 平成26年4月1日から平成28年9月30日までの間に取得された旧法附則第15条第27項に規定する基準適合表示車に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9 平成25年4月1日から平成29年3月31日までの間に締結された旧法附則第15条第36項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10 水防法等の一部を改正する法律(平成27年法律第22号)の施行の日から平成29年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第39項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11 平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第40項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第58号)の施行の日から平成29年3月31日までの期間(以下この項において「旧適用期間」という。)に旧法附則第15条第46項に規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(同条第46項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同条第46項に規定する経営力向上設備等に該当する機械及び装置(中小事業者等が、同項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械及び装置を引き渡して使用させる事業を行う者が旧適用期間に取得をした同条第46項に規定する経営力向上設備等に該当する機械及び装置を、旧適用期間にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械及び装置を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13 施行日から附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法附則第17条の2第5項の表附則第15条第13項、第19項、第22項、第23項、第26項、第42項、第44項及び第45項、第15条の2第2項並びに第15条の3の項及び新法附則第17条の2第6項の表附則第15条第13項、第19項、第22項、第23項、第26項、第42項、第44項及び第45項、第15条の2第2項並びに第15条の3の項の規定の適用については、これらの規定中「、第44項及び第45項」とあるのは、「及び第44項」とする。
(軽自動車税に関する経過措置)
第18条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中軽自動車税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成28年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
2 市町村長は、納付すべき軽自動車税(平成28年度以前の年度分のものに限る。)の額について不足額があることを地方税法第445条第2項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者以外の者(以下この項及び次項において「第三者」という。)にあるときは、同法第13条第1項の規定による告知をする前に、当該第三者(当該第三者と政令で定める特別の関係がある者を含む。以下この項及び次項において同じ。)に対し、当該不足額に係る軽自動車税の納付を申し出る機会を与えることができるものとし、当該申出の機会を与えられた第三者が当該申出をしたときは、当該第三者を賦課期日現在における当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税に関する規定(同法第447条から第449条までの規定を除く。)を適用する。
3 前項の規定による申出をした第三者は、当該申出を撤回することができない。
4 前2項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における軽自動車税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(都市計画税に関する経過措置)
第19条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成28年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 新法第702条の4の2の規定は、平成28年4月1日以後に発生した同条に規定する震災等に係る同条に規定する家屋に対して課する平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用する。
3 平成25年4月1日から平成29年3月31日までの間に締結された旧法附則第15条第36項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第20条 30年新法第703条の4並びに附則第38条及び第38条の2の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第22条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第23条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成29年6月2日法律第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第16条の規定は、公布の日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第8条 前条の規定による改正後の地方税法附則第11条第13項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第15条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第16条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成29年12月15日法律第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第5条、第9条及び第11条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第10条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第11条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成30年3月31日法律第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法第72条の109第2項の改正規定 公布の日から起算して10日を経過した日
 第1条中地方税法第74条の改正規定、同法第74条の3の次に1条を加える改正規定、同法第74条の4、第74条の5及び第464条の改正規定、同法第466条の次に1条を加える改正規定並びに同法第467条及び第468条の改正規定並びに第7条(地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)附則第12条第3項から第6項まで、第8項、第9項及び第11項並びに第20条第5項の改正規定を除く。)並びに附則第10条及び第23条の規定 平成30年10月1日
 第1条中地方税法第19条の7第1項ただし書、第23条第1項第18号、第45条の2第1項、第55条の2第1項、第72条第5号、第72条の39の2第1項、第292条第1項第14号、第317条の2第1項及び第321条の11の2第1項の改正規定並びに同法附則第34条の2第3項及び第6項の改正規定並びに第9条(次号及び第7号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第1項及び第6項から第9項まで並びに附則第6条第2項から第8項まで、第17条第1項及び第6項から第9項まで並びに第37条の規定 平成31年1月1日
 第2条、第9条中外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第40条第3項の改正規定及び第11条並びに附則第3条、第7条、第21条、第34条及び第35条の規定 平成31年4月1日
 第3条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第12条(第7号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第11条及び第24条の規定 平成31年10月1日
 第3条中地方税法第23条第1項、第53条第15項、第292条第1項及び第321条の8第15項の改正規定並びに同法附則第48条の改正規定並びに附則第4条及び第18条の規定 平成32年1月1日
 第4条(次号及び第9号に掲げる改正規定を除く。)、第9条中外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第38条第1項ただし書の改正規定、同条第5項の改正規定(「第72条の33第3項」を「第72条の31第3項」に改める部分に限る。)及び同法第40条第5項の改正規定(「第72条の33第3項」を「第72条の31第3項」に改める部分に限る。)並びに第12条中地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)附則第31条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第9条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法第21条の改正規定並びに附則第5条第2項、第8条、第9条及び第19条第2項の規定 平成32年4月1日
 第4条中地方税法第74条の4第3項、第74条の5、第467条第3項及び第468条の改正規定並びに附則第12条及び第25条の規定 平成32年10月1日
 第4条中地方税法第23条第1項、第24条の5第1項第2号、第34条第1項第10号の2及び第2項、第37条、第292条第1項、第295条第1項第2号、第314条の2第1項第10号の2及び第2項並びに第314条の6の改正規定並びに同法附則第3条の3第1項の改正規定(「得た金額」の下に「に10万円を加算した金額」を加える改正規定に限る。)並びに同条第2項、第4項及び第5項の改正規定並びに附則第5条第1項及び第19条第1項の規定 平成33年1月1日
 第5条並びに附則第13条及び第26条の規定 平成33年10月1日
十一 第6条並びに附則第14条及び第27条の規定 平成34年10月1日
十二 第1条中地方税法附則第8条第15項を同条第17項とし、同項の前に2項を加える改正規定並びに同法附則第15条に3項を加える改正規定(同条第47項に係る部分に限る。)並びに次条第3項及び第4項並びに附則第17条第3項及び第4項の規定 生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)の施行の日
十三 第1条中地方税法附則第11条に2項を加える改正規定(同条第15項に係る部分に限る。)及び同法附則第15条に3項を加える改正規定(同条第48項に係る部分に限る。) 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成30年法律第22号)の施行の日
十四 第1条中地方税法第73条の4第1項第21号の改正規定並びに同法附則第11条に2項を加える改正規定(同条第16項に係る部分に限る。)及び同法附則第15条第43項の改正規定 産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成30年法律第26号)の施行の日
十五 第1条中地方税法第73条の14第14項及び第349条の3第31項の改正規定 生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(平成30年法律第44号)の施行の日
(道府県民税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第45条の2第1項の規定は、平成31年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成30年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
3 新法第23条第1項(第4号中所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号。以下「所得税法等改正法」という。)第15条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下この条及び附則第17条において「新租税特別措置法」という。)第42条の12の6の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第8条第15項(新法第23条第1項の規定に係る部分に限る。)の規定は、前条第12号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
4 新法第23条第1項(第4号の3中新租税特別措置法第68条の15の7の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第8条第16項(新法第23条第1項の規定に係る部分に限る。)の規定は、前条第12号に掲げる規定の施行の日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
5 施行日から前条第12号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法第23条第1項第4号(新法附則第8条第2項の規定により読み替えられた同条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4号の3の規定の適用については、新法第23条第1項第4号イ中「第42条の12の5、第42条の12の6(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)」とあるのは「第42条の12の5」と、同号ロ中「、第42条の12の5及び第42条の12の6(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)」とあるのは「及び第42条の12の5」と、同項第4号の3中「第68条の15の6、第68条の15の7」とあるのは「第68条の15の6」と、新法附則第8条第2項中「第42条の12の6」とあるのは「第42条の12の5」とする。
6 新法第23条第1項(第18号に係る部分に限る。)の規定は、前条第3号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
7 前項の規定により新法第23条第1項(第18号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における旧恒久的施設を有していた外国法人(前条第3号に掲げる規定の施行の日の前日において旧恒久的施設(第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第23条第1項第18号に規定する恒久的施設をいう。)を有していた地方税法第23条第1項第3号ロに規定する外国法人(新法第23条第1項第18号に規定する恒久的施設に該当するものを有していなかったものに限る。)をいう。)に係る新法第24条第3項の規定の適用については、同項中「外国法人」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)附則第2条第7項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人」と、「恒久的施設」とあるのは「同法第1条の規定による改正前の地方税法第23条第1項第18号に規定する恒久的施設」とする。
8 所得税法等改正法附則第21条第1項の規定により所得税法等改正法第2条の規定による改正後の法人税法(昭和40年法律第34号。以下「新法人税法」という。)第2条(第12号の19に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における所得税法等改正法附則第21条第2項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人に係る新法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第23条第1項第4号の5ロ 第144条の3第1項(同法 所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第21条第2項の規定により読み替えて適用される同法第2条の規定による改正後の法人税法(以下この節において「読替え後の新法人税法」という。)第144条の3第1項(法人税法
おける同法 おける法人税法
第52条第4項 第144条の3第1項(同法 読替え後の新法人税法第144条の3第1項(法人税法
第53条第1項 第144条の3第1項(同法 読替え後の新法人税法第144条の3第1項(法人税法
)又は第144条の6第1項 )又は読替え後の新法人税法第144条の6第1項
同法第71条第1項 法人税法第71条第1項
第144条の3第1項又は第144条の6第1項 読替え後の新法人税法第144条の3第1項又は第144条の6第1項
第144条の3第1項の 読替え後の新法人税法第144条の3第1項の
第53条第12項 第144条の3第1項(同法 読替え後の新法人税法第144条の3第1項(法人税法
第144条の6第1項 読替え後の新法人税法第144条の6第1項
又は同法 又は法人税法
第53条第20項 第144条の6第1項 読替え後の新法人税法第144条の6第1項
又は同法 又は法人税法
第144条の3第1項 読替え後の新法人税法第144条の3第1項
第53条第28項 第144条の6第1項 読替え後の新法人税法第144条の6第1項
同法 法人税法
第53条第39項 第144条の3第1項 読替え後の新法人税法第144条の3第1項
同法 法人税法
第53条第40項 第144条の6第1項 読替え後の新法人税法第144条の6第1項
は、同法 は、法人税法
同法第144条の8 読替え後の新法人税法第144条の8
場合(同法 場合(法人税法
準用する同法 準用する法人税法
又は同法 又は法人税法
第53条第44項 第144条の6第1項 読替え後の新法人税法第144条の6第1項
で同法 で法人税法
同法第144条の8 読替え後の新法人税法第144条の8
、同法 、法人税法
第54条第1項及び第62条第1項 同法第144条の3第1項 読替え後の新法人税法第144条の3第1項
同法第144条の4第1項各号 法人税法第144条の4第1項各号
第65条第1項 第144条の6第1項 読替え後の新法人税法第144条の6第1項
同法 法人税法
附則第8条の2の2第2項 同法第144条の3第1項 所得税法等の一部を改正する法律附則第21条第2項の規定により読み替えて適用される同法第2条の規定による改正後の法人税法(以下この項において「読替え後の新法人税法」という。)第144条の3第1項
同法第144条の4第1項各号 法人税法第144条の4第1項各号
同法第144条の6第1項 読替え後の新法人税法第144条の6第1項
9 前2項に定めるもののほか、第6項の規定により新法第23条第1項(第18号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合又は所得税法等改正法附則第21条第1項の規定により新法人税法第2条(第12号の19に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における法人の道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10 新法第53条第24項の規定は、同項に規定する内国法人に係る新租税特別措置法第66条の6第2項第1号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る新租税特別措置法第66条の7第4項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額若しくは金融子会社等部分課税対象金額に係る新法第53条第24項に規定する控除対象所得税額等相当額又は新租税特別措置法第68条の91第4項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額若しくは個別金融子会社等部分課税対象金額に係る新法第53条第24項に規定する個別控除対象所得税額等相当額に係る同項の規定により法人税割額から控除すべき金額について適用する。
11 新法第53条第25項の規定は、同項に規定する内国法人に係る新租税特別措置法第66条の9の2第1項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る新租税特別措置法第66条の9の3第4項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額若しくは金融関係法人部分課税対象金額に係る新法第53条第25項に規定する控除対象所得税額等相当額又は新租税特別措置法第68条の93の3第4項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額若しくは個別金融関係法人部分課税対象金額に係る新法第53条第25項に規定する個別控除対象所得税額等相当額に係る同項の規定により法人税割額から控除すべき金額について適用する。
12 新法第65条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定は、平成29年1月1日以後に同条第1項又は第4項の申告書の提出期限が到来する法人の道府県民税に係る延滞金について適用する。
第3条 第2条の規定による改正後の地方税法(以下「31年新法」という。)第71条の26第1項の規定は、平成31年度以後に市町村に対し交付すべき利子割交付金(支払を受けるべき地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等の額により課する道府県民税に係る交付金をいう。以下この項において同じ。)について適用し、平成30年度までに市町村に対し交付する利子割交付金については、なお従前の例による。
2 31年新法第71条の47第1項の規定は、平成31年度以後に市町村に対し交付すべき配当割交付金(支払を受けるべき地方税法第23条第1項第15号に掲げる特定配当等の額により課する道府県民税に係る交付金をいう。以下この項において同じ。)について適用し、平成30年度までに市町村に対し交付する配当割交付金については、なお従前の例による。
3 31年新法第71条の67第1項の規定は、平成31年度以後に市町村に対し交付すべき株式等譲渡所得割交付金(地方税法第23条第1項第17号に掲げる特定株式等譲渡所得金額により課する道府県民税に係る交付金をいう。以下この項において同じ。)について適用し、平成30年度までに市町村に対し交付する株式等譲渡所得割交付金については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第6条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2 新法第72条(第5号中法人の事業税に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
3 前項の規定により新法第72条(第5号中法人の事業税に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における旧恒久的施設を有していた外国法人(附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日において旧恒久的施設(旧法第72条第5号に規定する恒久的施設をいう。以下この項及び第7項において同じ。)を有していた地方税法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(新法第72条第5号に規定する恒久的施設に該当するものを有していなかったものに限る。)をいう。)又は旧恒久的施設を有していなかった外国法人(同日において旧恒久的施設を有していなかった地方税法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(当該恒久的施設に該当するものを有していたものに限る。)をいう。)に係る新法第72条の2第6項、第72条の13第5項及び第72条の26第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第72条の2第6項 外国法人 旧恒久的施設を有していた外国法人(地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号。以下この項及び第72条の13第5項において「地方税法等改正法」という。)附則第6条第3項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人をいう。第72条の13第5項において同じ。)
恒久的施設 旧恒久的施設(地方税法等改正法第1条の規定による改正前の地方税法第72条第5号に規定する恒久的施設をいう。第72条の26第1項において同じ。)
第72条の13第5項 恒久的施設を有しない外国法人 地方税法等改正法附則第6条第3項に規定する旧恒久的施設を有していなかった外国法人
恒久的施設を有する外国法人 旧恒久的施設を有していた外国法人
なった日まで なった日の前日まで
第72条の26第1項 恒久的施設 旧恒久的施設
4 所得税法等改正法附則第21条第1項の規定により新法人税法第2条(第12号の19に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における所得税法等改正法附則第21条第2項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人又は同項に規定する旧恒久的施設を有していなかった外国法人に係る新法第72条の26第8項及び第72条の40第1項の規定の適用については、新法第72条の26第8項中「第144条の3第1項ただし書」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第21条第2項の規定により読み替えて適用される同法第2条の規定による改正後の法人税法(第72条の40第1項第2号において「読替え後の新法人税法」という。)第144条の3第1項ただし書」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、新法第72条の40第1項第2号中「第144条の6第1項」とあるのは「読替え後の新法人税法第144条の6第1項」とする。
5 前2項に定めるもののほか、第2項の規定により新法第72条(第5号中法人の事業税に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合又は所得税法等改正法附則第21条第1項の規定により新法人税法第2条(第12号の19に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における法人の事業税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6 新法第72条(第5号中個人の事業税に係る部分に限る。)の規定は、平成32年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成31年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
7 前項の規定により新法第72条(第5号中個人の事業税に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日において旧恒久的施設を有していた地方税法の施行地に主たる事務所又は事業所を有しない個人(新法第72条第5号に規定する恒久的施設に該当するものを有していなかったものに限る。)に係る新法第72条の2第6項の規定の適用については、同項中「この法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号。以下この項において「地方税法等改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日において旧恒久的施設(地方税法等改正法第1条の規定による改正前の第72条第5号に規定する恒久的施設をいう。以下この項において同じ。)を有していたこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人(恒久的施設に該当するものを有していなかったものに限る。)」と、「恒久的施設」とあるのは「旧恒久的施設」とする。
8 前項に定めるもののほか、第6項の規定により新法第72条(第5号中個人の事業税に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における個人の事業税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9 施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「最初事業年度」という。)開始の日の前日を含む事業年度において、ガス供給業のうちガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第5項に規定する一般ガス導管事業及び同条第7項に規定する特定ガス導管事業以外のもの(以下この項において「特定ガス供給業」という。)を行っていた法人(同条第10項に規定するガス製造事業者及び電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第22条第1項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者(同項の義務を負う者に限る。)を除く。)の特定ガス供給業に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得を新法第72条の23第1項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額(法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額をいう。以下この項において同じ。)の計算の例により算定する場合には、当該法人が、当該法人の最初事業年度開始の日前10年以内に開始した各事業年度において、特定ガス供給業に係る事業税の課税標準である当該各事業年度の所得を旧法第72条の23第1項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額の計算の例により算定していたものとみなす。
10 新法第72条の23第3項(第2号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた旧法第72条の23第3項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。
11 法人の施行日前に終了した事業年度に係る旧法第72条の25、第72条の28又は第72条の29の規定による申告書及び法人の施行日前に旧法第72条の26第1項の規定により申告納付の義務が発生した同条の規定による申告書並びにこれらの申告書に係る旧法第72条の33第2項又は第3項の規定による修正申告書で法人が施行日前に提出したものに係る旧法第72条の35第1項から第3項までの規定による自署及び押印については、なお従前の例による。
12 新法第72条の45の2第2項及び第3項の規定は、平成29年1月1日以後に同条第1項の申告書の提出期限が到来する法人の事業税に係る延滞金について適用する。
第7条 31年新法第72条の4第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
(道府県たばこ税に関する経過措置)
第10条 別段の定めがあるものを除き、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。
2 平成30年10月1日前に地方税法第74条の2第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等(同法第74条の6第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。以下この条から附則第13条までにおいて「売渡し等」という。)が行われた旧法第74条第1号に規定する製造たばこ(地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号。附則第23条第2項において「平成27年改正法」という。)附則第12条第1項に規定する紙巻たばこ3級品を除く。以下この条において「製造たばこ」という。)を同日に販売のため所持する地方税法第74条の2第1項に規定する卸売販売業者等(以下この条から附則第13条までにおいて「卸売販売業者等」という。)又は新法第74条第1項第4号に規定する小売販売業者(以下この条から附則第13条までにおいて「小売販売業者」という。)がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第51条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する都道府県において道府県たばこ税を課する。この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該道府県たばこ税の税率は、1000本につき70円とする。
3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式により、次に掲げる事項を記載した申告書を平成30年10月31日までに、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
 所持する製造たばこの区分(新法第74条第2項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この条から附則第13条までにおいて同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量のうち売渡し等が行われたものにより算出した道府県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数
 前号の課税標準となる製造たばこの本数により算定した前項の規定による道府県たばこ税額
 その他参考となるべき事項
4 第2項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第23条第3項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第51条第2項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた市町村長又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する都道府県知事に提出されたものとみなす。
5 第3項の規定による申告書を提出した者は、平成31年4月1日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる道府県たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した都道府県に納付しなければならない。
6 第2項の規定により道府県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新法の規定中道府県たばこ税に関する部分(新法第74条の4第1項、第74条の5、第74条の6、第74条の10、第74条の11及び第74条の14の規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第74条の4第2項 前項 地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号。以下この節において「平成30年改正法」という。)附則第10条第2項
第74条の4第3項 第1項 平成30年改正法附則第10条第2項
第74条の12第1項 第74条の10第1項から第3項までの規定によって申告書 平成30年改正法附則第10条第3項の規定によって申告書
第74条の10第1項から第3項までの規定によって申告納付する 平成30年改正法附則第10条第3項から第5項までの規定によって申告納付する
第74条の12第2項 第74条の10第1項から第3項まで 平成30年改正法附則第10条第3項
第74条の12の2 第74条の10第1項から第3項まで 平成30年改正法附則第10条第3項
これらの項に規定する申告書の提出期限 平成30年10月31日
第74条の15第4項 第74条の10第1項又は第3項 平成30年改正法附則第10条第3項
当該各項に規定する申告書の提出期限 平成30年10月31日
第74条の20第1項 第74条の10第1項から第3項まで若しくは第5項 平成30年改正法附則第10条第3項
第74条の21第1項 経過する日 経過する日(当該経過する日が平成31年4月1日前である場合には、同日)
第74条の21第2項 第74条の10第1項又は第3項 平成30年改正法附則第10条第5項
第74条の22第1項 、第74条の10第1項又は第3項 、平成30年改正法附則第10条第5項
第74条の22第1項第1号 その提出期限 平成30年改正法附則第10条第5項の納期限
申告書 申告書又は修正申告書
第74条の10第1項又は第3項の 当該
第74条の22第1項第2号 その提出期限 平成30年改正法附則第10条第5項の納期限
第74条の22第1項第3号 修正申告書に 平成30年改正法附則第10条第5項の納期限後に提出した修正申告書に
修正申告書を 当該
第74条の22第3項 第74条の10第1項若しくは第3項の納期限又は第74条の13第1項 平成30年改正法附則第10条第5項
7 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該都道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項の規定により道府県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該道府県たばこ税に相当する金額を、地方税法第74条の14の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき道府県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る道府県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が同法第74条の10第1項から第3項まで又は第5項の規定により都道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
(不動産取得税に関する経過措置)
第15条 新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第16条 新法附則第12条の2の4第9項から第11項まで及び第13項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第17条 新法第317条の2第1項の規定は、平成31年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成30年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
3 新法第292条第1項(第4号中新租税特別措置法第42条の12の6の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第8条第15項(新法第292条第1項の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第12号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
4 新法第292条第1項(第4号の3中新租税特別措置法第68条の15の7の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第8条第16項(新法第292条第1項の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第12号に掲げる規定の施行の日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
5 施行日から附則第1条第12号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法第292条第1項第4号(新法附則第8条第2項の規定により読み替えられた同条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4号の3の規定の適用については、新法第292条第1項第4号イ中「第42条の12の5、第42条の12の6(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)」とあるのは「第42条の12の5」と、同号ロ中「、第42条の12の5及び第42条の12の6(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)」とあるのは「及び第42条の12の5」と、同項第4号の3中「第68条の15の6、第68条の15の7」とあるのは「第68条の15の6」と、新法附則第8条第2項中「第42条の12の6」とあるのは「第42条の12の5」とする。
6 新法第292条第1項(第14号に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
7 前項の規定により新法第292条第1項(第14号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における旧恒久的施設を有していた外国法人(附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日において旧恒久的施設(旧法第292条第1項第14号に規定する恒久的施設をいう。)を有していた地方税法第292条第1項第3号ロに規定する外国法人(新法第292条第1項第14号に規定する恒久的施設に該当するものを有していなかったものに限る。)をいう。)に係る新法第294条第5項の規定の適用については、同項中「外国法人」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)附則第17条第7項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人」と、「恒久的施設」とあるのは「同法第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第14号に規定する恒久的施設」とする。
8 所得税法等改正法附則第21条第1項の規定により新法人税法第2条(第12号の19に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における所得税法等改正法附則第21条第2項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人に係る新法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第292条第1項第4号の5ロ 第144条の3第1項(同法 所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第21条第2項の規定により読み替えて適用される同法第2条の規定による改正後の法人税法(以下この節において「読替え後の新法人税法」という。)第144条の3第1項(法人税法
おける同法 おける法人税法
第312条第6項 第144条の3第1項(同法 読替え後の新法人税法第144条の3第1項(法人税法
第321条の8第1項 第144条の3第1項(同法 読替え後の新法人税法第144条の3第1項(法人税法
)又は第144条の6第1項 )又は読替え後の新法人税法第144条の6第1項
同法第71条第1項 法人税法第71条第1項
第144条の3第1項又は第144条の6第1項 読替え後の新法人税法第144条の3第1項又は第144条の6第1項
第144条の3第1項の 読替え後の新法人税法第144条の3第1項の
第321条の8第12項 第144条の3第1項(同法 読替え後の新法人税法第144条の3第1項(法人税法
第144条の6第1項 読替え後の新法人税法第144条の6第1項
又は同法 又は法人税法
第321条の8第20項 第144条の6第1項 読替え後の新法人税法第144条の6第1項
又は同法 又は法人税法
第144条の3第1項 読替え後の新法人税法第144条の3第1項
第321条の8第28項 第144条の6第1項 読替え後の新法人税法第144条の6第1項
同法 法人税法
第321条の8第39項 第144条の3第1項 読替え後の新法人税法第144条の3第1項
同法 法人税法
第321条の8第40項 第144条の6第1項 読替え後の新法人税法第144条の6第1項
で同法 で法人税法
同法第144条の8 読替え後の新法人税法第144条の8
、同法 、法人税法
第321条の9第1項及び第324条第1項 同法第144条の3第1項 読替え後の新法人税法第144条の3第1項
同法第144条の4第1項各号 法人税法第144条の4第1項各号
第327条第1項 第144条の6第1項 読替え後の新法人税法第144条の6第1項
同法 法人税法
附則第8条の2の2第8項 同法第144条の3第1項 所得税法等の一部を改正する法律附則第21条第2項の規定により読み替えて適用される同法第2条の規定による改正後の法人税法(以下この項において「読替え後の新法人税法」という。)第144条の3第1項
同法第144条の4第1項各号 法人税法第144条の4第1項各号
同法第144条の6第1項 読替え後の新法人税法第144条の6第1項
9 前2項に定めるもののほか、第6項の規定により新法第292条第1項(第14号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合又は所得税法等改正法附則第21条第1項の規定により新法人税法第2条(第12号の19に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における法人の市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10 新法第321条の8第24項の規定は、同項に規定する内国法人に係る新租税特別措置法第66条の6第2項第1号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る新租税特別措置法第66条の7第4項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額若しくは金融子会社等部分課税対象金額に係る新法第321条の8第24項に規定する控除対象所得税額等相当額又は新租税特別措置法第68条の91第4項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額若しくは個別金融子会社等部分課税対象金額に係る新法第321条の8第24項に規定する個別控除対象所得税額等相当額に係る同項の規定により法人税割額から控除すべき金額について適用する。
11 新法第321条の8第25項の規定は、同項に規定する内国法人に係る新租税特別措置法第66条の9の2第1項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る新租税特別措置法第66条の9の3第4項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額若しくは金融関係法人部分課税対象金額に係る新法第321条の8第25項に規定する控除対象所得税額等相当額又は新租税特別措置法第68条の93の3第4項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額若しくは個別金融関係法人部分課税対象金額に係る新法第321条の8第25項に規定する個別控除対象所得税額等相当額に係る同項の規定により法人税割額から控除すべき金額について適用する。
12 新法第327条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定は、平成29年1月1日以後に同条第1項又は第4項の申告書の提出期限が到来する法人の市町村民税に係る延滞金について適用する。
(固定資産税に関する経過措置)
第20条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成30年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成29年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第2項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 平成24年4月1日から平成30年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第8項に規定する雨水貯留浸透施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間に締結された旧法附則第15条第29項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定避難家屋(同項に規定する協定避難用部分に限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間に締結された旧法附則第15条第30項に規定する管理協定に係る同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第32項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間に改良された旧法附則第15条第40項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間に新築された旧法附則第15条の8第1項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9 平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間に新築された旧法附則第15条の8第2項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち同項に規定する旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10 新法附則第19条の2、第19条の2の2及び第22条第2項から第11項までの規定は、平成31年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成30年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
11 平成23年5月2日から平成30年3月31日までの間に取得された旧法附則第56条の2第1項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、同条の規定は、なおその効力を有する。
12 施行日から附則第1条第13号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法附則第17条の2第5項の表附則第15条第13項、第19項、第22項、第23項、第26項、第42項、第44項、第45項及び第48項、第15条の2第2項並びに第15条の3の項及び新法附則第17条の2第6項の表附則第15条第13項、第19項、第22項、第23項、第26項、第42項、第44項、第45項及び第48項、第15条の2第2項並びに第15条の3の項の規定の適用については、これらの規定中「、第45項及び第48項」とあるのは、「及び第45項」とする。
第21条 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの期間(以下この条において「適用期間」という。)に第2条の規定による改正前の地方税法附則第15条第43項に規定する中小事業者等(以下この条において「中小事業者等」という。)が取得(同項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をした同項に規定する機械装置等(以下この条において「機械装置等」という。)(中小事業者等が、同項に規定するリース取引(以下この条において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同項に規定する経営力向上設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税等の特例に関する経過措置)
第22条 市町村は、平成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、新法附則第18条の3(新法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)及び第25条の3(新法附則第27条の4の2第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないことができる。
2 前項の場合には、新法附則第18条第6項第1号から第3号までに掲げる宅地等で平成30年度から平成32年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第18条の3第1項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該用途変更宅地等が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第17条及び第18条(新法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
3 第1項の場合には、新法附則第18条第6項第2号に掲げる宅地等で平成30年度に係る賦課期日において新法附則第18条の3第1項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成30年度の宅地等」という。)、新法附則第18条第6項第3号に掲げる宅地等で平成31年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成31年度の宅地等」という。)又は同条第6項第4号に掲げる宅地等で平成32年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成32年度の宅地等」という。)のうち、当該宅地等の類似土地(新法附則第17条第7号に規定する類似土地をいう。以下この項において同じ。)が平成30年度の宅地等にあっては平成29年度、平成31年度の宅地等にあっては平成30年度、平成32年度の宅地等にあっては平成31年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る平成30年度の宅地等にあっては平成30年度分、平成31年度の宅地等にあっては平成31年度分、平成32年度の宅地等にあっては平成32年度分の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第17条及び第18条(新法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
4 第1項の場合には、平成30年度から平成32年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第18条の3第1項に規定する小規模住宅用地である部分(以下この項において「小規模住宅用地である部分」という。)、同条第1項に規定する一般住宅用地である部分(以下この項において「一般住宅用地である部分」という。)又は同条第1項に規定する非住宅用宅地等である部分(以下この項において「非住宅用宅地等である部分」という。)のうちいずれか2以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る新法附則第17条及び第18条(新法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)並びに前2項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。
5 前3項の規定は、平成30年度から平成32年度までの各年度分の都市計画税について準用する。この場合において、第2項中「附則第18条第6項第1号から第3号まで」とあるのは「附則第25条第6項又は第27条の4の2第2項の規定により読み替えられた新法附則第18条第6項第1号から第3号まで」と、「第18条(新法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第25条又は第27条の4の2」と、第3項中「附則第18条第6項第2号」とあるのは「附則第25条第6項又は第27条の4の2第2項の規定により読み替えられた新法附則第18条第6項第2号」と、「附則第18条第6項第3号」とあるのは「附則第25条第6項又は第27条の4の2第2項の規定により読み替えられた新法附則第18条第6項第3号」と、「第18条(新法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第25条又は第27条の4の2」と、前項中「及び第18条(新法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「、第25条及び第27条の4の2」と読み替えるものとする。
(市町村たばこ税に関する経過措置)
第23条 別段の定めがあるものを除き、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、なお従前の例による。
2 平成30年10月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。以下この条から附則第26条までにおいて「売渡し等」という。)が行われた旧法第464条第1号に規定する製造たばこ(平成27年改正法附則第20条第1項に規定する紙巻たばこ3級品を除く。以下この条において「製造たばこ」という。)を同日に販売のため所持する地方税法第465条第1項に規定する卸売販売業者等(以下この条から附則第26条までにおいて「卸売販売業者等」という。)又は新法第464条第1項第4号に規定する小売販売業者(以下この条から附則第26条までにおいて「小売販売業者」という。)がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第51条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市町村たばこ税の税率は、1000本につき430円とする。
3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式により、次に掲げる事項を記載した申告書を平成30年10月31日までに、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。
 所持する製造たばこの区分(新法第464条第2項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この条から附則第26条までにおいて同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量のうち売渡し等が行われたものにより算出した市町村たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数
 前号の課税標準となる製造たばこの本数により算定した前項の規定による市町村たばこ税額
 その他参考となるべき事項
4 第2項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第10条第3項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第51条第2項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する都道府県知事又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた都道府県知事又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
5 第3項の規定による申告書を提出した者は、平成31年4月1日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる市町村たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した市町村に納付しなければならない。
6 第2項の規定により市町村たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新法の規定中市町村たばこ税に関する部分(新法第467条第1項、第468条、第469条、第473条、第474条及び第477条の規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第467条第2項 前項 地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号。以下この節において「平成30年改正法」という。)附則第23条第2項
第467条第3項 第1項 平成30年改正法附則第23条第2項
第475条第1項 第473条第1項又は第2項の規定によって申告書 平成30年改正法附則第23条第3項の規定によって申告書
第473条第1項又は第2項の規定によって申告納付する 平成30年改正法附則第23条第3項から第5項までの規定によって申告納付する
第475条第2項 第473条第1項若しくは第2項 平成30年改正法附則第23条第3項
第475条の2及び第478条第4項 第473条第1項又は第2項 平成30年改正法附則第23条第3項
当該各項に規定する申告書の提出期限 平成30年10月31日
第480条第1項 第473条第1項、第2項若しくは第4項 平成30年改正法附則第23条第3項
第481条第1項 経過する日 経過する日(当該経過する日が平成31年4月1日前である場合には、同日)
第481条第2項 第473条第1項又は第2項 平成30年改正法附則第23条第5項
第482条第1項 、第473条第1項又は第2項 、平成30年改正法附則第23条第5項
第482条第1項第1号 その提出期限 平成30年改正法附則第23条第5項の納期限
申告書 申告書又は修正申告書
第473条第1項又は第2項の 当該
第482条第1項第2号 その提出期限 平成30年改正法附則第23条第5項の納期限
第482条第1項第3号 修正申告書に 平成30年改正法附則第23条第5項の納期限後に提出した修正申告書に
修正申告書を 当該
第482条第3項 第473条第1項若しくは第2項の納期限又は第476条第1項 平成30年改正法附則第23条第5項
7 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項の規定により市町村たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市町村たばこ税に相当する金額を、地方税法第477条の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市町村たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市町村たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が同法第473条第1項、第2項又は第4項の規定により市町村長に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
8 平成30年度の市町村たばこ税に係る地方税法第485条の13第1項の規定の適用については、同項中「割合」とあるのは、「割合に100分の103を乗じて得た割合」とする。
(鉱産税に関する経過措置)
第28条 地方税法第522条の規定による申告書で法人が施行日前に提出したものに係る旧法第523条第1項から第3項までの規定による自署及び押印については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第29条 新法第701条の34第3項(第9号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成30年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成30年前の年分の個人の事業及び平成30年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第30条 次項に定めるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成30年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成29年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 平成23年5月2日から平成30年3月31日までの間に取得された旧法附則第56条の2第1項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、同条の規定は、なおその効力を有する。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第31条 新法附則第38条及び第38条の3の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(地方税共同機構に関する経過措置)
第32条 都道府県知事、市長及び町村長の全国的連合組織(地方自治法(昭和22年法律第67号)第263条の3第1項に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)は、平成31年2月20日までに、それぞれ1人の地方税共同機構(次条及び附則第35条第1項において「機構」という。)の設立委員を選任しなければならない。
第33条 設立委員は、平成31年3月15日までに、31年新法第765条第1項各号に掲げる事項につき定款を定め、並びに機構の最初の事業年度の事業計画及び予算を作成し、その定款、事業計画及び予算について総務大臣の認可を申請しなければならない。
2 総務大臣は、前項の認可をしたときは、直ちにその旨を告示するものとする。
3 機構は、前項の規定による告示があったときは、平成31年4月1日に成立する。この場合において、機構は、遅滞なく、その定款を公告しなければならない。
4 設立委員は、機構の理事長となるべき者を指名する。
5 前項の規定により指名された機構の理事長となるべき者は、機構の成立の時において機構の理事長となるものとし、その任期は、機構の成立後最初に開催される代表者会議において理事長が任命されるまでの間とする。
6 設立委員は、機構が成立したときは、遅滞なく、その事務を機構の理事長に引き継がなければならない。
7 機構の行う設立の登記は、平成31年4月1日から2週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。
第34条 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に地方税共同機構という名称を使用している者については、31年新法第767条第2項の規定は、同号に掲げる規定の施行後6月間は、適用しない。
第35条 平成18年4月1日に設立された一般社団法人地方税電子化協議会(次項において「地方税電子化協議会」という。)は、平成31年4月1日に解散し、その一切の権利及び義務は、解散時において機構が承継する。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
2 前項の規定により地方税電子化協議会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第39条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び地方法人特別税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第40条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成30年5月25日法律第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第50条及び第52条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第51条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第52条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成30年3月31日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第143条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第144条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成30年6月8日法律第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第3条の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分を除く。)、第6条第2項の改正規定、第9条第1項の改正規定、第10条の改正規定、第13条第1項の改正規定、第14条第2項の改正規定及び同条第3項の改正規定、第19条に1号を加える改正規定、第25条の改正規定、第26条の改正規定並びに第32条の次に1条を加える改正規定並びに附則第2条第3項の改正規定並びに附則第3条、第12条(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成24年法律第30号)附則第19条第1項第1号の改正規定中「第4条の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成17年法律第101号。」に改める部分を除く。)及び第13条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
 題名の改正規定、第1条及び第2条の改正規定、第3条の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分に限る。)、第9条第2項の改正規定並びに第14条第4項の改正規定並びに附則第4条から第8条まで、第9条(日本郵便株式会社法(平成17年法律第100号)附則第2条第1項の改正規定に限る。)、第11条及び第12条(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第19条第1項第1号の改正規定中「第4条の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成17年法律第101号。」に改める部分に限る。)の規定 平成31年4月1日
(政令への委任)
第13条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成30年6月13日法律第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成31年3月29日法律第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法第37条の2、第45条の2第1項ただし書、第314条の7及び第317条の2第1項ただし書の改正規定並びに同法附則第5条の5から第5条の7まで、第7条、第7条の2及び第33条の2第3項第4号の改正規定、同条第7項第4号の改正規定(「同条第2項」を「同条第11項」に改める部分に限る。)、同法附則第33条の3第3項第4号の改正規定、同条第7項第4号の改正規定(「同条第2項」を「同条第11項」に改める部分に限る。)、同法附則第34条第3項第4号の改正規定、同条第6項第4号の改正規定(「同条第2項」を「同条第11項」に改める部分に限る。)、同法附則第35条第4項第4号の改正規定、同条第8項第4号の改正規定(「同条第2項」を「同条第11項」に改める部分に限る。)、同法附則第35条の2第4項第4号の改正規定、同条第8項第4号の改正規定(「同条第2項」を「同条第11項」に改める部分に限る。)、同法附則第35条の4第2項第4号の改正規定並びに同条第5項第4号の改正規定(「同条第2項」を「同条第11項」に改める部分に限る。)並びに次条第2項から第4項まで及び第7項並びに附則第13条第2項から第4項まで及び第7項、第31条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第3項第5号及び第6項第5号の改正規定並びに同条第8項第5号及び第11項第5号の改正規定(「及び第2項」を「及び第11項」に、「同条第2項」を「同条第11項」に改める部分に限る。)に限る。)並びに第32条(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第5項第5号及び第8項第5号の改正規定並びに同条第11項第5号及び第14項第5号の改正規定(「同条第2項」を「同条第11項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定 平成31年6月1日
 第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第6条、第11条及び第18条の規定 平成31年10月1日
 第2条中地方税法第23条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、同法第34条第1項第11号の改正規定、同法第45条の2に1項を加える改正規定、同法第45条の3の2及び第45条の3の3の改正規定、同法第292条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、同法第314条の2第1項第11号の改正規定、同法第317条の2中第8項を第9項とし、第7項を第8項とし、第6項を第7項とし、第5項の次に1項を加える改正規定並びに同法第317条の3の2、第317条の3の3、第317条の4、第317条の5及び第324条の改正規定並びに同法附則第44条の2の改正規定並びに附則第3条及び第14条の規定 平成32年1月1日
 第3条(次号から第8号まで及び第13号に掲げる改正規定を除く。)の規定 平成32年4月1日
 第3条中地方税法第24条の5第1項第2号の改正規定、同法第45条の2第1項第8号を同項第9号とし、同項第7号の次に1号を加える改正規定、同法第295条第1項第2号の改正規定及び同法第317条の2第1項第8号を同項第9号とし、同項第7号の次に1号を加える改正規定並びに附則第4条、第15条及び第33条の規定 平成33年1月1日
 第3条中地方税法附則第12条の3に1項を加える改正規定、同法附則第12条の4第4項及び第5項を削る改正規定、同法附則第12条の5第1項及び第30条第1項の改正規定、同条に1項を加える改正規定並びに同法附則第30条の2第1項の改正規定並びに附則第12条第2項及び第19条の規定 平成33年4月1日
 第3条中地方税法第72条の57の2第1項、第72条の57の3第1項、第321条の7の13第1項及び第321条の7の14第1項の改正規定 平成34年1月1日
 第3条中地方税法第177条の6第1項の改正規定及び第8条並びに附則第12条第1項及び第24条の規定 平成34年4月1日
九及び十 略
十一 第1条中地方税法附則第15条に2項を加える改正規定(同条第50項に係る部分に限る。) 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日
十二 第1条中地方税法附則第33条第5項の改正規定 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(令和元年法律第22号)の施行の日
十三 第3条中地方税法第73条の27の6の改正規定並びに同法附則第10条に1項を加える改正規定及び同法附則第15条第43項の改正規定並びに附則第8条の規定 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第12号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
(道府県民税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成31年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成30年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第37条の2第1項及び第11項並びに附則第5条の5第1項、第5条の6第1項、第5条の7第1項並びに第7条の2第1項及び第2項の規定は、平成32年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成31年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
3 新法第37条の2第1項及び第11項並びに附則第5条の5第1項、第5条の7第1項及び第7条の2第1項の規定の適用については、平成32年度分の個人の道府県民税に限り、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第37条の2第1項 を支出し、当該特例控除対象寄附金 又は第1号に掲げる寄附金(平成31年6月1日前に支出したものに限る。)を支出し、これらの寄附金
第37条の2第11項 特例控除対象寄附金の額 特例控除対象寄附金の額及び第1号寄附金(平成31年6月1日前に支出したものに限る。)の額
附則第5条の5第1項 特例控除対象寄附金の額 特例控除対象寄附金の額及び同条第1項第1号に掲げる寄附金(平成31年6月1日前に支出したものに限る。)の額
附則第5条の7第1項 に特例控除対象寄附金」 支出したものに限る。)」
に特例控除対象寄附金(同項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該特例控除対象寄附金 支出したものに限る。)(同項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうちこれらの寄附金
とする と、「限る。)」とあるのは「限り、租税特別措置法第4条の5第1項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」とする
附則第7条の2第1項 特例控除対象寄附金 特例控除対象寄附金又は同条第1項第1号に掲げる寄附金(平成31年6月1日前に支出したものに限る。)
送付 送付又は地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号)附則第2条第7項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第7条第5項の規定による同条第1項に規定する申告特例通知書の送付
4 新法第37条の2第2項及び第9項の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が前条第1号に掲げる規定の施行の日以後に支出する新法第37条の2第1項第1号に掲げる寄附金について適用する。
5 新法第37条の2第2項の規定による指定を受けようとする都道府県、市町村又は特別区(次項において「都道府県等」という。)は、前条第1号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第37条の2第3項の規定の例により、同項に規定する申出書を提出することができる。
6 総務大臣は、前項の規定により新法第37条の2第3項に規定する申出書の提出があった場合には、前条第1号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第37条の2第2項、第7項、第8項及び第10項の規定の例により、同条第2項の規定による指定、同条第7項の規定による告示及び同条第8項の規定による地方財政審議会からの意見の聴取をすることができる。この場合において、その指定を受けた都道府県等は、同日において同条第2項の規定による指定を受けたものとみなす。
7 新法附則第7条第1項から第6項までの規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が前条第1号に掲げる規定の施行の日以後に支出する新法第37条の2第2項に規定する特例控除対象寄附金について適用し、道府県民税の所得割の納税義務者が同日前に支出した第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第37条の2第1項第1号に掲げる寄附金については、なお従前の例による。この場合において、道府県民税の所得割の納税義務者が前条第1号に掲げる規定の施行の日から平成31年12月31日までの間に支出する新法第37条の2第2項に規定する特例控除対象寄附金に係る新法附則第7条第2項及び第6項の規定の適用については、同条第2項中「を行う」とあるのは「又は地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第7条第2項に規定する申告特例の求めを行う」と、同条第6項第3号中「特例控除対象寄附金」とあるのは「特例控除対象寄附金又は第37条の2第1項第1号に掲げる寄附金(平成31年6月1日前に支出したものに限る。)」と、「送付した」とあるのは「送付し、又は地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第7条第5項の規定により同条第1項に規定する申告特例通知書を送付した」とし、道府県民税の所得割の納税義務者が同年1月1日から同年5月31日までの間に支出した旧法第37条の2第1項第1号に掲げる寄附金に係る旧法附則第7条第6項の規定の適用については、同項第3号中「送付した」とあるのは、「送付し、又は地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号)第1条の規定による改正後の地方税法附則第7条第5項の規定により同条第1項に規定する申告特例通知書を送付した」とする。
8 次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
9 新法附則第7条の5(法人の道府県民税に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用する。
(事業税に関する経過措置)
第5条 新法附則第8条の5の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用する。
2 新法附則第9条第22項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第7条 新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第9条 新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第10条 新法の規定中自動車税に関する部分は、平成31年度分の自動車税について適用し、平成30年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法附則第54条第3項の規定により納税義務を免除される平成29年度分及び平成30年度分の自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第4項の規定による還付又は同条第5項の規定による充当については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第13条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成31年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成30年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第314条の7第1項及び第11項並びに附則第5条の5第2項、第5条の6第2項、第5条の7第2項並びに第7条の2第4項及び第5項の規定は、平成32年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成31年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3 新法第314条の7第1項及び第11項並びに附則第5条の5第2項、第5条の7第2項及び第7条の2第4項の規定の適用については、平成32年度分の個人の市町村民税に限り、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第314条の7第1項 を支出し、当該特例控除対象寄附金 又は第1号に掲げる寄附金(平成31年6月1日前に支出したものに限る。)を支出し、これらの寄附金
第314条の7第11項 特例控除対象寄附金の額 特例控除対象寄附金の額及び第1号寄附金(平成31年6月1日前に支出したものに限る。)の額
附則第5条の5第2項 特例控除対象寄附金の額 特例控除対象寄附金の額及び同条第1項第1号に掲げる寄附金(平成31年6月1日前に支出したものに限る。)の額
附則第5条の7第2項 に特例控除対象寄附金」 支出したものに限る。)」
に特例控除対象寄附金(同項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該特例控除対象寄附金 支出したものに限る。)(同項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうちこれらの寄附金
とする と、「限る。)」とあるのは「限り、租税特別措置法第4条の5第1項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」とする
附則第7条の2第4項 特例控除対象寄附金 特例控除対象寄附金又は同条第1項第1号に掲げる寄附金(平成31年6月1日前に支出したものに限る。)
送付 送付又は地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号)附則第13条第7項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第7条第12項の規定による同条第8項に規定する申告特例通知書の送付
4 新法第314条の7第2項及び第9項の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後に支出する新法第314条の7第1項第1号に掲げる寄附金について適用する。
5 新法第314条の7第2項の規定による指定を受けようとする都道府県、市町村又は特別区(次項において「都道府県等」という。)は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第314条の7第3項の規定の例により、同項に規定する申出書を提出することができる。
6 総務大臣は、前項の規定により新法第314条の7第3項に規定する申出書の提出があった場合には、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第314条の7第2項、第7項、第8項及び第10項の規定の例により、同条第2項の規定による指定、同条第7項の規定による告示及び同条第8項の規定による地方財政審議会からの意見の聴取をすることができる。この場合において、その指定を受けた都道府県等は、同日において同条第2項の規定による指定を受けたものとみなす。
7 新法附則第7条第8項から第13項までの規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後に支出する新法第314条の7第2項に規定する特例控除対象寄附金について適用し、市町村民税の所得割の納税義務者が同日前に支出した旧法第314条の7第1項第1号に掲げる寄附金については、なお従前の例による。この場合において、市町村民税の所得割の納税義務者が附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から平成31年12月31日までの間に支出する新法第314条の7第2項に規定する特例控除対象寄附金に係る新法附則第7条第9項及び第13項の規定の適用については、同条第9項中「を行う」とあるのは「又は地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第7条第9項に規定する申告特例の求めを行う」と、同条第13項第3号中「特例控除対象寄附金」とあるのは「特例控除対象寄附金又は第314条の7第1項第1号に掲げる寄附金(平成31年6月1日前に支出したものに限る。)」と、「送付した」とあるのは「送付し、又は地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第7条第12項の規定により同条第8項に規定する申告特例通知書を送付した」とし、市町村民税の所得割の納税義務者が同年1月1日から同年5月31日までの間に支出した旧法第314条の7第1項第1号に掲げる寄附金に係る旧法附則第7条第13項の規定の適用については、同項第3号中「送付した」とあるのは、「送付し、又は地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号)第1条の規定による改正後の地方税法附則第7条第12項の規定により同条第8項に規定する申告特例通知書を送付した」とする。
8 次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
9 新法附則第7条の5(法人の市町村民税に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用する。
(固定資産税に関する経過措置)
第16条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成31年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成30年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第83号。第4項において「平成23年改正法」という。)の施行の日の翌日から平成31年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第4項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第11項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 平成23年改正法の施行の日の翌日から平成31年3月31日までの間に新たに製造された旧法附則第15条第16項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第33項に規定する機械類に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 平成28年4月1日から平成31年3月31日までの間に新設された旧法附則第15条第41項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 施行日から附則第1条第11号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法附則第17条の2第5項の表附則第15条第13項、第20項、第23項、第24項、第27項、第43項から第45項まで及び第48項から第50項まで、第15条の2第2項並びに第15条の3の項及び新法附則第17条の2第6項の表附則第15条第13項、第20項、第23項、第24項、第27項、第43項から第45項まで及び第48項から第50項まで、第15条の2第2項並びに第15条の3の項の規定の適用については、これらの規定中「及び第48項から第50項まで」とあるのは、「、第48項及び第49項」とする。
(軽自動車税に関する経過措置)
第17条 新法の規定中軽自動車税に関する部分は、平成31年度分の軽自動車税について適用し、平成30年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法附則第57条第5項、第7項又は第9項の規定により納税義務を免除される平成29年度分及び平成30年度分の軽自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第10項の規定による還付又は同条第11項の規定による充当については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第20条 新法第701条の41第2項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成31年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成31年前の年分の個人の事業及び平成31年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第21条 新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成31年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成30年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(自動車重量譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第23条 第7条の規定による改正後の自動車重量譲与税法(次項から第5項までにおいて「平成31年新自動車重量譲与税法」という。)の規定は、施行日以後に収納される自動車重量税に係る自動車重量譲与税について適用し、施行日前に収納された自動車重量税に係る自動車重量譲与税については、なお従前の例による。
2 平成31年新自動車重量譲与税法第2条第1項の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る平成31年新自動車重量譲与税法第3条第1項の規定の適用については、平成31年度分の自動車重量譲与税に限り、同項中「額を、」とあるのは「額(平成31年6月に譲与すべきものについては、同表6月の項の下欄に掲げる額のうち、同年2月及び3月の収納に係る額に相当する額と同年4月における収納に係る額の348分の333に相当する額との合算額)を、」と、同項の表6月の項中「当該年度の初日の属する年の2月から4月までの間の」とあるのは「平成31年2月及び3月の収納に係る自動車重量税の収入額の3分の1に相当する額と同年4月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。
3 平成31年新自動車重量譲与税法第2条の2第1項の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る平成31年新自動車重量譲与税法第3条第1項の規定の適用については、平成31年度分の自動車重量譲与税に限り、同項の表中「
6月 当該年度の初日の属する年の2月から4月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の1000分の348に相当する額
11月 当該年度の初日の属する年の5月から9月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の1000分の348に相当する額
」とあるのは、「
11月 平成31年4月から9月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の1000分の348に相当する額
」とする。
4 平成31年新自動車重量譲与税法附則第2項の規定により読み替えて適用される平成31年新自動車重量譲与税法第2条第1項の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る平成31年新自動車重量譲与税法附則第2項の規定により読み替えて適用される平成31年新自動車重量譲与税法第3条第1項の規定の適用については、平成31年度分の自動車重量譲与税に限り、同項中「額を、」とあるのは「額(平成31年6月に譲与すべきものについては、同表6月の項の下欄に掲げる額のうち、同年2月及び3月の収納に係る額に相当する額と同年4月における収納に係る額の422分の407に相当する額との合算額)を、」と、同項の表6月の項中「当該年度の初日の属する年の2月から4月までの間の」とあるのは「平成31年2月及び3月の収納に係る自動車重量税の収入額の1000分の407に相当する額と同年4月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。
5 平成31年新自動車重量譲与税法附則第2項の規定により読み替えて適用される平成31年新自動車重量譲与税法第2条の2第1項の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る平成31年新自動車重量譲与税法附則第2項の規定により読み替えて適用される平成31年新自動車重量譲与税法第3条第1項の規定の適用については、平成31年度分の自動車重量譲与税に限り、同項の表中「
6月 当該年度の初日の属する年の2月から4月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の1000分の422に相当する額
11月 当該年度の初日の属する年の5月から9月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の1000分の422に相当する額
」とあるのは、「
11月 平成31年4月から9月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の1000分の422に相当する額
」とする。
(罰則に関する経過措置)
第27条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第28条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成31年3月29日法律第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2章並びに附則第5条、第8条(地方税法第27条第2項の改正規定(「第50条第5項、」を削る部分を除く。)及び同法第299条第2項の改正規定を除く。)、第9条から第16条まで、第17条(特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第23条第1号ニの改正規定に限る。)、第18条、第19条及び第21条(総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第1項第52号及び第54号の改正規定に限る。)の規定は、平成36年1月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日法律第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第24条の規定 公布の日

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