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きゅうぐんこうしてんかんほう

旧軍港市転換法

昭和25年法律第220号
(目的)
第1条 この法律は、旧軍港市(横須賀市、呉市、佐世保市及び舞鶴市をいう。以下同じ。)を平和産業港湾都市に転換することにより、平和日本実現の理想達成に寄与することを目的とする。
(計画及び事業)
第2条 前条の目的を達成するため旧軍港市を平和産業港湾都市にふさわしいように建設する計画(以下「旧軍港市転換計画」という。)及びこれを実施する事業(以下「旧軍港市転換事業」という。)については、都市計画法(昭和43年法律第100号)の適用があるものとする。
(事業の援助)
第3条 国及び地方公共団体の関係諸機関は、旧軍港市転換事業が第1条の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければならない。
(特別の措置)
第4条 国は、旧軍港市転換事業の用に供するため、旧軍港市の都市計画の区域内において有する旧軍用の土地、施設その他の財産(以下「旧軍用財産」という。)を、旧軍用財産の貸付及び譲渡の特例等に関する法律(昭和23年法律第74号)の例により、処理することができる。この場合において同法第2条第1項及び第3条第1項の規定は、それぞれ第1号及び第2号のように変更するものとする。
 旧軍用財産は、公共団体において医療施設、社会事業施設若しくは引揚者の寮の用に供するとき又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用に供するときは、当該公共団体又は学校の設置者に対して、時価の5割以内において減額した対価で譲渡することができる。
 旧軍用財産を譲渡した場合において、当該財産の譲渡を受けた者が、売払代金又は交換差金を一時に支払うことが困難であると認められるときは、確実な担保を徴し、利息を附し、10年以内の延納の特約をすることができる。
2 前項に定める外、国は、旧軍用財産を旧軍港市転換計画の実現に寄与するように有効適切に処理しなければならない。
第5条 国は、旧軍港市転換事業の用に供するために必要があると認める場合においては、国有財産法(昭和23年法律第73号)第28条に規定する制限にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲与しなければならない。
(審議会)
第6条 前2条に規定する旧軍用財産の処理及び普通財産の譲与に関し、その相手方、財産の範囲、譲渡価額、延納期限その他の重要事項について、その管轄区域内に旧軍港市が所在する財務局(以下この項において「旧軍港市関係財務局」という。)の財務局長の諮問に応じてこれを調査審議するため、旧軍港市関係財務局の審議会として、政令で定める財務局に旧軍港市国有財産処理審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員15人でこれを組織する。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
 関係府県知事 4人
 旧軍港市の市長 4人
 財務省、経済産業省及び国土交通省の職員 各1人
 学識経験のある者 4人
4 前項第4号に掲げる委員は、財務大臣が任命する。
5 前項の委員の任期は、3年とする。但し、再任することをさまたげない。
6 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。
7 委員は、非常勤とする。
8 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
9 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
10 この条に規定するもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
(報告)
第7条 旧軍港市転換事業の執行者は、その事業がすみやかに完成するように努め、6箇月ごとにその進行状況を国土交通大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
2 内閣総理大臣は、毎年1回国会に対し、旧軍港市転換事業の状況を報告しなければならない。
(市長及び住民の責務)
第8条 旧軍港市の市長は、その市の住民の協力及び関係諸機関の援助により、平和産業港湾都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。
2 旧軍港市の住民は、前項の市長の活動に協力しなければならない。

附則

1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年7月31日法律第284号) 抄
1 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。
附則 (昭和43年6月15日法律第101号) 抄
この法律(第1条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。
附則 (昭和53年5月23日法律第55号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年12月2日法律第78号)
1 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則 (平成11年7月16日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
(別に定める経過措置)
第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

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