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こうわんほう

港湾法

昭和25年法律第218号

第1章 総則

(目的)
第1条 この法律は、交通の発達及び国土の適正な利用と均衡ある発展に資するため、環境の保全に配慮しつつ、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、及び保全することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律で「港湾管理者」とは、第2章第1節の規定により設立された港務局又は第33条の規定による地方公共団体をいう。
2 この法律で「国際戦略港湾」とは、長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際海上貨物輸送網と国内海上貨物輸送網とを結節する機能が高い港湾であって、その国際競争力の強化を重点的に図ることが必要な港湾として政令で定めるものをいい、「国際拠点港湾」とは、国際戦略港湾以外の港湾であって、国際海上貨物輸送網の拠点となる港湾として政令で定めるものをいい、「重要港湾」とは、国際戦略港湾及び国際拠点港湾以外の港湾であって、海上輸送網の拠点となる港湾その他の国の利害に重大な関係を有する港湾として政令で定めるものをいい、「地方港湾」とは、国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾以外の港湾をいう。
3 この法律で「港湾区域」とは、第4条第4項又は第8項(これらの規定を第9条第2項及び第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定による同意又は届出があった水域をいう。
4 この法律で「臨港地区」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により臨港地区として定められた地区又は第38条の規定により港湾管理者が定めた地区をいう。
5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。
 水域施設 航路、泊地及び船だまり
 外郭施設 防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘門、護岸、堤防、突堤及び胸壁
 係留施設 岸壁、係船浮標、係船くい、桟橋、浮桟橋、物揚場及び船揚場
 臨港交通施設 道路、駐車場、橋梁、鉄道、軌道、運河及びヘリポート
 航行補助施設 航路標識並びに船舶の入出港のための信号施設、照明施設及び港務通信施設
 荷さばき施設 固定式荷役機械、軌道走行式荷役機械、荷さばき地及び上屋
 旅客施設 旅客乗降用固定施設、手荷物取扱所、待合所及び宿泊所
 保管施設 倉庫、野積場、貯木場、貯炭場、危険物置場及び貯油施設
八の2 船舶役務用施設 船舶のための給水施設、給油施設及び給炭施設(第13号に掲げる施設を除く。)、船舶修理施設並びに船舶保管施設
八の3 港湾情報提供施設 案内施設、見学施設その他の港湾の利用に関する情報を提供するための施設
 港湾公害防止施設 汚濁水の浄化のための導水施設、公害防止用緩衝地帯その他の港湾における公害の防止のための施設
九の2 廃棄物処理施設 廃棄物埋立護岸、廃棄物受入施設、廃棄物焼却施設、廃棄物破砕施設、廃油処理施設その他の廃棄物の処理のための施設(第13号に掲げる施設を除く。)
九の3 港湾環境整備施設 海浜、緑地、広場、植栽、休憩所その他の港湾の環境の整備のための施設
 港湾厚生施設 船舶乗組員及び港湾における労働者の休泊所、診療所その他の福利厚生施設
十の2 港湾管理施設 港湾管理事務所、港湾管理用資材倉庫その他の港湾の管理のための施設(第14号に掲げる施設を除く。)
十一 港湾施設用地 前各号の施設の敷地
十二 移動式施設 移動式荷役機械及び移動式旅客乗降用施設
十三 港湾役務提供用移動施設 船舶の離着岸を補助するための船舶、船舶のための給水、給油及び給炭の用に供する船舶及び車両並びに廃棄物の処理の用に供する船舶及び車両
十四 港湾管理用移動施設 清掃船、通船その他の港湾の管理のための移動施設
6 前項第1号から第11号までに掲げる施設で、港湾区域及び臨港地区内にないものについても、国土交通大臣が港湾管理者の申請によって認定したものは、港湾施設とみなす。
7 この法律で「港湾工事」とは、港湾施設を建設し、改良し、維持し、又は復旧する工事及びこれらの工事以外の工事で港湾における汚でいその他公害の原因となる物質のたい積の排除、汚濁水の浄化、漂流物の除去その他の港湾の保全のために行なうものをいう。
8 この法律で「開発保全航路」とは、港湾区域及び河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川の河川区域(以下単に「河川区域」という。)以外の水域における船舶の交通を確保するため開発及び保全に関する工事を必要とする航路をいい、その構造の保全並びに船舶の航行の安全及び待避のため必要な施設を含むものとし、その区域は、政令で定める。
9 この法律で「避難港」とは、暴風雨に際し小型船舶が避難のためてい泊することを主たる目的とし、通常貨物の積卸又は旅客の乗降の用に供せられない港湾で、政令で定めるものをいう。
10 この法律で「埠頭」とは、岸壁その他の係留施設及びこれに附帯する荷さばき施設その他の国土交通省令で定める係留施設以外の港湾施設の総体をいう。
(特定貨物輸入拠点港湾の指定)
第2条の2 国土交通大臣は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾であって、主として輸入されるばら積みの貨物(以下「輸入ばら積み貨物」という。)の海上運送の用に供され、又は供されることとなる国土交通省令で定める規模その他の要件に該当する埠頭(以下この項及び第50条の6第2項第3号において「特定貨物取扱埠頭」という。)を有するもののうち、輸入ばら積み貨物の取扱量その他の国土交通省令で定める事情を勘案し、当該特定貨物取扱埠頭を中核として輸入ばら積み貨物の海上運送の共同化の促進に資する当該国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の効果的な利用の推進を図ることが我が国産業の国際競争力の強化のために特に重要なものを、特定貨物輸入拠点港湾として指定することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
3 国土交通大臣は、第1項の特定貨物輸入拠点港湾(以下単に「特定貨物輸入拠点港湾」という。)について指定の事由がなくなったと認めるときは、当該特定貨物輸入拠点港湾について指定を取り消すものとする。
4 第2項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。
(国際旅客船拠点形成港湾の指定)
第2条の3 国土交通大臣は、主として本邦の港と本邦以外の地域の港との間の航路に就航する旅客船(以下「国際旅客船」という。)の利用に供され、又は供されることとなる国土交通省令で定める規模その他の要件に該当する埠頭(以下「国際旅客船取扱埠頭」という。)を有する港湾のうち、船舶乗降旅客数その他の国土交通省令で定める事情を勘案し、当該国際旅客船取扱埠頭を中核として官民の連携による国際旅客船の受入れの促進を図ることにより国際旅客船の寄港の拠点を形成することが我が国の観光の国際競争力の強化及び地域経済の活性化その他の地域の活力の向上のために特に重要なものを、国際旅客船拠点形成港湾として指定することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
3 国土交通大臣は、第1項の国際旅客船拠点形成港湾(以下この項及び第50条の16第1項において単に「国際旅客船拠点形成港湾」という。)について指定の事由がなくなったと認めるときは、当該国際旅客船拠点形成港湾について指定を取り消すものとする。
4 第2項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。
(漁港に関する規定)
第3条 この法律は、漁業の用に供する港湾として他の法律によって指定された港湾には適用しない。但し、当該指定された港湾で、政令で定めるものについては、この限りでない。

第1章の2 港湾計画等

(港湾及び開発保全航路の開発等に関する基本方針)
第3条の2 国土交通大臣は、港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 港湾の開発、利用及び保全の方向に関する事項
 港湾の配置、機能及び能力に関する基本的な事項
 開発保全航路の配置その他開発に関する基本的な事項
 港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に際し配慮すべき環境の保全に関する基本的な事項
 経済的、自然的又は社会的な観点からみて密接な関係を有する港湾相互間の連携の確保に関する基本的な事項
 官民の連携による港湾の効果的な利用に関する基本的な事項
 民間の能力を活用した港湾の運営その他の港湾の効率的な運営に関する基本的な事項
3 基本方針は、交通体系の整備、国土の適正な利用及び均衡ある発展並びに国民の福祉の向上のため果たすべき港湾及び開発保全航路の役割を考慮するとともに、国際観光の振興のため果たすべき港湾及び開発保全航路の役割に配慮して定めるものとする。
4 国土交通大臣は、基本方針を定め、又は変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議し、かつ、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。
5 港湾管理者は、基本方針に関し、国土交通大臣に対し、意見を申し出ることができる。
6 国土交通大臣は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(港湾計画)
第3条の3 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に関する政令で定める事項に関する計画(以下「港湾計画」という。)を定めなければならない。
2 港湾計画は、基本方針に適合し、かつ、港湾の取扱可能貨物量その他の能力に関する事項、港湾の能力に応ずる港湾施設の規模及び配置に関する事項、港湾の環境の整備及び保全に関する事項、港湾の効率的な運営に関する事項その他の基本的な事項に関する国土交通省令で定める基準に適合したものでなければならない。
3 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、港湾計画を定め、又は変更しようとするときは、地方港湾審議会の意見を聴かなければならない。
4 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、港湾計画を定め、又は変更したとき(国土交通省令で定める軽易な変更をしたときを除く。)は、遅滞なく、当該港湾計画を国土交通大臣に提出しなければならない。
5 国土交通大臣は、前項の規定により提出された港湾計画について、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。
6 国土交通大臣は、第4項の規定により提出された港湾計画が、基本方針又は第2項の国土交通省令で定める基準に適合していないと認めるとき、その他当該港湾の開発、利用又は保全上著しく不適当であると認めるときは、当該港湾管理者に対し、これを変更すべきことを求めることができる。
7 国土交通大臣は、第4項の規定により提出された港湾計画について前項の規定による措置を執る必要がないと認めるときは、その旨を当該港湾管理者に通知しなければならない。
8 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、港湾計画について第4項の国土交通省令で定める軽易な変更をしたときは、遅滞なく、当該港湾計画を国土交通大臣に送付しなければならない。
9 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、第7項の規定による通知を受けたとき又は港湾計画について第4項の国土交通省令で定める軽易な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該港湾計画の概要を公示しなければならない。
10 地方港湾の港湾管理者は、港湾計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該港湾計画の概要を公示しなければならない。
11 第3項の規定は、地方港湾の港湾管理者が港湾計画を定め、又は変更する場合に準用する。
(港湾計画の変更の提案)
第3条の4 第43条の11第1項の規定による指定を受けた者は当該指定に係る国際戦略港湾の港湾管理者に対して、同条第6項の規定による指定を受けた者はその指定をした港湾管理者に対して、それぞれ港湾計画を変更することを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る港湾計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
2 前項の規定による提案を受けた港湾管理者は、当該提案に基づき港湾計画を変更するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、港湾計画を変更しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

第2章 港務局

第1節 港務局の設立等

(設立等)
第4条 現に当該港湾において港湾の施設を管理する地方公共団体、従来当該港湾において港湾の施設の設置若しくは維持管理の費用を負担した地方公共団体又は予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体(以下「関係地方公共団体」という。)は、単独で又は共同して、定款を定め、港務局を設立することができる。
2 前項の規定は、国及び地方公共団体以外の者が、水域施設及び外郭施設の全部又は大部分を維持管理している港湾においては、その者が関係地方公共団体のいずれかに港務局の設立を求めた場合を除きこれを適用しない。
3 港務局の設立を発起する関係地方公共団体は、その議会の議決を経た上、単独で又は共同して港務局を設立しようとする旨、予定港湾区域及び他の関係地方公共団体が意見を申し出るべき期間を公告し、かつ、他の関係地方公共団体から意見の申出があったときは、これと協議しなければならない。この場合において、関係地方公共団体が意見を申し出るべき期間は、1月を下ることができない。
4 次の各号に掲げる港湾において港務局を設立しようとする関係地方公共団体は、前項の期間内に他の関係地方公共団体から同項の意見の申出がなかったとき、又は同項の規定による関係地方公共団体の協議が議会の議決を経て調ったときは、港務局の港湾区域について、国土交通省令で定めるところにより、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。
 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾 国土交通大臣
 避難港であって都道府県が港務局の設立に加わっているもの 国土交通大臣
 前号に掲げるもの以外の避難港 予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事
5 国土交通大臣又は都道府県知事は、河川区域又は海岸法(昭和31年法律第101号)第3条の規定により指定される海岸保全区域の全部又は一部を含む港湾区域について、前項の同意をしようとするときは、当該河川を管理する河川法第7条に規定する河川管理者又は当該海岸保全区域を管理する海岸法第2条第3項に規定する海岸管理者に協議しなければならない。
6 国土交通大臣又は都道府県知事は、予定港湾区域が、当該水域を経済的に一体の港湾として管理運営するために必要な最小限度の区域であって、当該予定港湾区域に隣接する水域を地先水面とする地方公共団体の利益を害せず、かつ、港則法(昭和23年法律第174号)に基づく港の区域の定めのあるものについてはその区域を超えないものでなければ、第4項の同意をすることができない。ただし、同法に基づく港の区域の定めのある港湾について、経済的に一体の港湾として管理運営するために必要な最小限度の区域を定めるために同法に基づく港の区域を超えることがやむを得ないときは、当該港の区域を超えて同意をすることができる。
7 避難港以外の地方港湾において港務局を設立しようとする関係地方公共団体は、港湾区域について、当該水域を経済的に一体の港湾として管理運営するために必要な最小限度の区域であって、当該港湾区域に隣接する水域を地先水面とする地方公共団体の利益を害せず、かつ、港則法に基づく港の区域の定めのあるものについてはその区域を超えないものを定めなければならない。ただし、同法に基づく港の区域の定めのある港湾について、経済的に一体の港湾として管理運営するために必要な最小限度の区域を定めるために同法に基づく港の区域を超えることがやむを得ないときは、当該港の区域を超えた区域を定めることができる。
8 前項の関係地方公共団体は、第3項の期間内に他の関係地方公共団体から同項の意見の申出がなかったとき、又は同項の規定による関係地方公共団体の協議が議会の議決を経て調ったときは、港務局の港湾区域について、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣(都道府県が港務局の設立に加わっていない場合にあっては、当該港湾区域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事)に届け出なければならない。
9 前項の規定による届出をしようとする関係地方公共団体は、河川区域又は海岸法第3条の規定により指定される海岸保全区域の全部又は一部を含む予定港湾区域について、あらかじめ、当該河川を管理する河川法第7条に規定する河川管理者又は当該海岸保全区域を管理する海岸法第2条第3項に規定する海岸管理者に協議しなければならない。
10 第3項の規定による協議が調わないときは、関係地方公共団体は、次の各号に掲げる争いの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に申し出て、その調停を求めることができる。
 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に係る争い 国土交通大臣
 地方港湾に係る争いであって都道府県が争いの当事者であるもの 国土交通大臣
 前2号に掲げるもの以外の港湾に係る争い 予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事
11 前項の申出には、協議のてん末及び関係地方公共団体の意見を附さなければならない。
12 第10項の規定による申出があったときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、従来の沿革、関係地方公共団体の財政の事情、将来の発展の計画及び当該港湾の利用の程度その他当該港湾と、関係地方公共団体の関係を考慮し、かつ、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾については総務大臣に協議して調停する。
13 都道府県知事は、第4項の同意をしたとき若しくは第8項の規定による届出があったとき又は前項の規定による調停をしたときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
(法人格)
第5条 港務局は、営利を目的としない公法上の法人とする。
(定款)
第6条 港務局の定款には、左の事項を記載しなければならない。
 名称
 港務局を組織する地方公共団体
 事務所の所在地
 業務
 港湾区域
 委員の定数、任期、選任、罷免及び給与並びに委員会の議事に関する事項
 事務局の組織及び職員に関する事項
 財産及び会計に関する事項
 港務局を組織する地方公共団体の出資又は経費の分担に関する事項
 剰余金の処分及び損失の処理に関する事項
十一 公告の方法
十二 解散に関する事項
2 定款又はその変更は、港務局を組織する地方公共団体の議会の承認を受けなければ、その効力を生じない。
(登記)
第7条 港務局は、その設立、主たる事務所の所在地の変更その他政令で定める事項について、政令で定める手続により、登記しなければならない。
2 港務局に関して登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することはできない。
(成立)
第8条 港務局は、設立の登記をすることによって成立する。
(港湾区域の公告等)
第9条 港務局は、成立後遅滞なくその旨及び港湾区域を公告しなければならない。港湾区域に変更があったときも同様である。
2 第4条第4項から第9項までの規定は、港務局が港湾区域を変更しようとする場合に準用する。
3 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項において準用する第4条第8項の規定による変更の届出のあった港湾区域が同条第7項の規定に違反していると認めるときは、当該届出を行った港務局に対し、港湾区域を変更すべきことを求めることができる。
4 港務局は、前項の規定による要求があったときは、遅滞なく、港湾区域について、必要な変更を行わなければならない。
(港務局の解散事由)
第9条の2 港務局は、定款で定めた解散事由の発生によって解散する。
(解散の特例等)
第10条 港務局の解散は、当該港湾について、地方公共団体が第33条第1項後段の規定により港湾管理者となるまでは、その効力を生じない。但し、港務局を組織する地方公共団体が当該港務局の解散について国土交通大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 港務局を組織する地方公共団体は、港務局が解散した場合において、第30条第1項の債券に係る債務その他政令で定める債務が存するときは、定款の定めるところにより連帯してその債務を負担する。
(清算中の港務局の能力)
第10条の2 解散した港務局は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
(清算人)
第10条の3 港務局が解散したときは、委員がその清算人となる。ただし、定款に別段の定めがあるとき、又は港務局を組織する地方公共団体の長が、当該地方公共団体の議会の同意を得て、委員以外の者を選任したときは、この限りでない。
(裁判所による清算人の選任)
第10条の4 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第10条の5 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人及び解散の報告)
第10条の6 清算人は、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日を港務局を組織する地方公共団体の議会に報告しなければならない。
2 清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を港務局を組織する地方公共団体の議会に報告しなければならない。
(清算人の職務及び権限)
第10条の7 清算人の職務は、次のとおりとする。
 現務の結了
 債権の取立て及び債務の弁済
 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(債権の申出の催告等)
第10条の8 清算人は、その就職の日から2月以内に、少なくとも3回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第1項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第10条の9 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、港務局の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(残余財産の帰属)
第10条の10 解散した港務局の財産は、定款で指定した者に帰属する。
2 定款で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかったときは、清算人は、港務局を組織する地方公共団体の議会の同意を得て、その港務局の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。
3 前2項の規定により処分されない財産は、港務局を組織する地方公共団体の財産に帰属する。
(裁判所による監督)
第10条の11 港務局の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
(清算結了の報告)
第10条の12 清算が結了したときは、清算人は、その旨を港務局を組織する地方公共団体の議会に報告しなければならない。
(特別代理人の選任等に関する事件の管轄)
第10条の13 次に掲げる事件は、港務局の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
 特別代理人の選任に関する事件
 港務局の解散及び清算の監督に関する事件
 清算人に関する事件
(不服申立ての制限)
第10条の14 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第10条の15 裁判所は、第10条の4の規定により清算人を選任した場合には、港務局が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人(監事を置く港務局にあっては、当該清算人及び監事)の陳述を聴かなければならない。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第11条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条及び第78条の規定は、港務局について準用する。

第2節 港務局の業務

(業務)
第12条 港務局は、次の業務を行う。
 港湾計画を作成すること。
 港湾区域及び港務局の管理する港湾施設を良好な状態に維持すること(港湾区域内における漂流物、廃船その他船舶航行に支障を及ぼすおそれがある物の除去及び港湾区域内の水域の清掃その他の汚染の防除を含む。)。
 港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全のため必要な港湾施設(第11号の3に掲げる施設以外の廃棄物処理施設を除く。)の建設及び改良に関する港湾工事をすること。
三の2 前号に掲げるもののほか、港湾区域内又は臨港地区内における水面の埋立て、盛土、整地等による土地の造成又は整備を行うこと。
 委託により、国又は地方公共団体の所有に属する港湾施設(港湾の運営に必要な土地を含む。)であって一般公衆の利用に供するものを管理すること。
四の2 水域施設の使用に関し必要な規制を行うこと。
 一般公衆の利用に供する係留施設のうち一般公衆の利便を増進するため必要なものを自ら運営し、及びこれを利用する船舶に対し係留場所の指定その他使用に関し必要な規制を行うこと。
五の2 港湾区域内における入港船又は出港船から入港届又は出港届を受理すること。
 消火、救難及び警備に必要な設備を設け、並びに港湾区域内に流出した油の防除に必要なオイルフェンス、薬剤その他の資材を備えること。
 港湾の開発、利用及び保全のため必要な調査研究及び統計資料の作成を行い、並びに当該港湾の利用を宣伝すること。
 船舶に対する給水、離着岸の補助、船舶の廃油の処理その他船舶に対する役務が、他の者によって適当かつ十分に提供されない場合において、これらの役務を提供すること。
 港務局が管理する港湾施設で、一般公衆の利用に供することを要せず、又は自ら運営することを適当としないものを貸し付けること。
 港務局が管理する上屋、荷役機械等の港湾施設を使用して港湾運営に必要な役務を提供する者に対し、貨物の移動を円滑に行い又は港湾施設の有効な利用を図るため当該施設の使用を規制すること。
十一 港湾運営に必要な役務の提供をあっせんすること。
十一の2 前号に掲げるもののほか、港湾区域及び臨港地区内における貨物の積卸し、保管、荷さばき及び運送の改善についてあっせんすること。
十一の3 廃棄物埋立護岸、海洋性廃棄物処理施設(船舶若しくは海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第3条第10号に規定する海洋施設において生じた廃棄物(同法第44条に規定する廃有害液体物質等を含む。)又は第2号に掲げる業務の実施その他海洋における汚染の防除により収集された廃棄物の処理のための施設で廃棄物埋立護岸以外のものをいう。以下同じ。)、廃油処理施設(同法第3条第14号に規定する廃油処理施設をいう。)及び排出ガス処理施設(同法第44条に規定する排出ガス処理施設をいう。)を管理運営すること。
十二 船舶乗組員又は港湾における労働者の休泊所等これらの者の福利厚生を増進するための施設を設置し、又は管理すること。
十三 港湾の利用に必要な役務及び施設に関する所定の料金を示す最新の料率表を作成し、及び公表すること。
十四 その他前各号の業務を行うため必要な業務
2 前項第5号の2に規定する入港届又は出港届に関し必要な事項は、港務局を組織する地方公共団体のうち定款で定めるものの条例で定める。
3 前項の条例の制定は、当該港務局の作成した原案を尊重してこれをしなければならない。
4 第1項第13号に規定する料率表においては、港務局が自ら定めた料金に係る料率のほか、第45条第1項若しくは第2項(第50条の21において準用する場合を含む。)の規定により提出を受けた書面に記載された料率又は第45条第5項の規定による通知に係る料率を記載しなければならない。
5 港務局は、国土交通省令で定めるところにより、その管理する港湾施設の概要を公示しなければならない。
(規程)
第12条の2 港務局は、法令又は当該港務局を組織する地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規程を定めることができる。
(私企業への不干与等)
第13条 港務局は、港湾運送業、倉庫業その他輸送及び保管に関連する私企業の公正な活動を妨げ、その活動に干渉し、又はこれらの者と競争して事業を営んではならない。
2 港務局は、何人に対しても施設の利用その他港湾の管理運営に関し、不平等な取扱をしてはならない。

第3節 港務局の組織

(委員会)
第14条 港務局に、委員会を置く。
(委員会の権限及び責任)
第15条 委員会は、港務局の施策を決定し、港務局の事務の運営を指導統制する。
(委員会の組織及び委員の任命)
第16条 委員会は、定款の定めるところにより7人以内の委員をもって組織する。
2 港務局を組織する地方公共団体の数が3をこえるものに置かれる委員会にあっては、前項の規定にかかわらず、11人に達するまで委員の数を増加することができる。
3 前2項の委員は、港湾に関し十分な知識と経験を有する者又は声望のある者のうちから、港務局を組織する地方公共団体の長が、当該地方公共団体の議会の同意を得て任命する。
4 第1項及び第2項に規定する委員の定数は、次条第1項第2号但書の規定による委員の数の倍数をこえるものでなければならない。
(委員の欠格条件)
第17条 左の各号の一に該当する者は、委員になることができない。
 国会議員
 地方公共団体の議会の議員。但し、港務局を組織する地方公共団体のそれぞれの議会が推薦した議員の中から、1地方公共団体について1人の委員を限り、委員を任命する場合は、この限りでない。
 港務局の工事の請負を業とする者又はこれらの者が法人であるときはその役員若しくは名称の如何にかかわらず役員と同等以上の職権若しくは支配力を有する者(任命の日以前1年間においてこれらに該当した者を含む。)
 前号に掲げる事業者の団体の役員又は名称の如何にかかわらず役員と同等以上の職権又は支配力を有する者(任命の日以前1年間においてこれらに該当した者を含む。)
2 委員が、前項各号の一に該当するに至ったときは、退職しなければならない。
(委員の任期)
第18条 委員の任期は、3年以内とする。但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 港務局設立後最初に任命される委員の任期は、多数の委員が同時に退任することがないように、任命の時において、港務局を組織する地方公共団体の長が定める。
(委員の罷免)
第19条 港務局を組織する地方公共団体の長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、当該地方公共団体の議会の同意を得て、これを罷免することができる。
(委員長)
第20条 委員会に、委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、委員会の会議を総理する。
(議決方法)
第21条 委員会の議事は、全委員の過半数で決する。
2 委員は、委員会の決定するところにより、自己に特別の利害関係を有する事項に関しては、議決に加わることができない。
(監事)
第22条 港務局に、定款の定めるところにより監事を置くことができる。
2 第16条第3項、第17条及び第19条の規定は、監事の任免に準用する。
(委員長等の職務及び権限)
第23条 委員長は、港務局を代表し、港務局の長としてその業務を総理するとともに、法令又は第45条の2の条例によりその権限に属せしめられた港湾の開発、利用、保全及び管理に関する事務を行う。
2 委員長以外の委員は、定款の定めるところにより、港務局を代表し、委員長を補佐して港務局の業務を掌理し、委員長に事故があるときにはその職務を代理し、委員長が欠員のときにはその職務を行う。
3 監事は、港務局の業務を監査する。
(委員の代理権の制限)
第23条の2 委員の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(利益相反行為)
第23条の3 港務局と委員との利益が相反する事項については、委員は、代理権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。
(事務局)
第24条 港務局に、その事務を処理させるため、定款の定めるところにより、事務局を置き、所要の職員を置く。
(地方港湾審議会)
第24条の2 委員長の諮問に応じ、当該港湾に関する重要事項を調査審議させるため、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港務局に、地方港湾審議会を置くものとし、地方港湾の港務局に、必要に応じ、第12条の2の規程で定めるところにより、地方港湾審議会を置くものとする。
2 地方港湾審議会の名称、組織及び運営に関し必要な事項は、第12条の2の規程で定める。
(委員長等の給与)
第25条 港務局は、常勤する委員、監事及び職員に対して、給与を支払わなければならない。
2 前項の給与の額は、その職務の内容と責任に応ずるものでなければならず、且つ、当該地方における同様な職務に従事する者の給与と同等の基準において定められなければならない。但し、港務局を組織する地方公共団体の長(該当者が2人以上ある場合は、高い給与を受けている者)の給与をこえるものであってはならない。
3 第1項の給与を受ける委員及び監事は、報酬を得て他の業務に従事してはならない。
(公務員たるの性質)
第26条 委員、監事及び職員は、刑罰法規の適用については、法令により公務に従事する者とみなす。
(港務局を組織する地方公共団体が2以上あるときの委員等の任免)
第27条 港務局を組織する地方公共団体が2以上あるときは、第16条第3項、第17条第1項第2号但書、第18条第3項、第19条及び第22条第2項の規定による委員及び監事の任免に関する地方公共団体の長及び議会の権限の行使については、港務局の定款で定めなければならない。

第4節 港務局の財務

(出資)
第28条 港務局を組織する地方公共団体以外の者は、当該港務局に出資することができない。
(財務原則)
第29条 港務局がその業務を行うために要する経費(港湾工事に要する経費を除く。)は、その管理する港湾施設等の使用料及び賃貸料並びに港務局の提供する給水等の役務の料金その他港湾の管理運営に伴う収入をもって、まかなわなければならない。
(債券発行等)
第30条 港務局は、港湾施設の建設、改良又は復旧の費用に充てるため、債券を発行することができる。
2 地方財政法(昭和23年法律第109号)第5条の3第1項、第2項及び第10項(許可をするかどうかを判断するために必要とされる基準に係る部分に限る。)並びに第5条の4第1項(第1号及び第2号を除く。)、第2項及び第6項(同法第5条の3第1項ただし書に係る部分に限る。)の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同法第5条の4第1項各号列記以外の部分中「次に掲げる地方公共団体」とあるのは、「次に掲げる港務局及び当該年度の前年度に生じた損失について港湾法(昭和25年法律第218号)第31条第2項の規定による補てんを受けた港務局」と読み替えるものとする。
3 港務局は、第1項の規定により発行した債券の償還に充てるため、毎事業年度、定款の定めるところにより償還準備金を積み立てなければならない。
4 前項の償還準備金は、債券の償還の目的以外に使用してはならない。
(損益の処理)
第31条 港務局は、剰余金を前条の償還準備金及び欠損補充のための準備金として積み立ててなお残額があるときは、その金額を、定款の定めるところにより港務局を組織する地方公共団体に納付しなければならない。
2 港務局を組織する地方公共団体は、港務局に損失を生じた場合において前項の欠損補充のための準備金をこれに充ててなお不足額があるときは、定款の定めるところによりその不足額を補てんしなければならない。
(財産目録等)
第32条 港務局は、毎事業年度終了後2箇月以内に、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成し、港務局を組織する地方公共団体に提出しなければならない。

第3章 港湾管理者としての地方公共団体

(港湾管理者としての地方公共団体の決定等)
第33条 関係地方公共団体は、港務局を設立しない港湾について、単独で港湾管理者となり、又は港湾管理者として地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第2項若しくは第3項の地方公共団体を設立することができる。港務局の設立されている港湾において、当該港務局が定款の定めるところにより解散しようとする場合も同様である。
2 第4条第2項から第13項までの規定は、前項の場合に、同条第4項から第9項までの規定は、港湾管理者としての地方公共団体が港湾区域を変更する場合に、第9条第1項の規定は、港湾管理者としての地方公共団体が港湾区域を定め、又はこれを変更した場合に準用する。この場合において、第4条第3項中「港務局の設立を発起する関係地方公共団体」とあるのは「単独で港湾管理者となり、又は港湾管理者としての地方自治法第284条第2項若しくは第3項の地方公共団体の設立を発起する関係地方公共団体」と読み替えるものとする。
(業務)
第34条 港湾管理者としての地方公共団体の業務に関しては、第12条及び第13条の規定を準用する。
(委員会)
第35条 港湾管理者としての地方公共団体は、前条の規定による業務を執行する機関として、委員会を置くことができる。
2 委員会の名称、組織及び権限は、条例で定める。
(地方港湾審議会)
第35条の2 港湾管理者としての地方公共団体の長(当該地方公共団体に前条第1項の委員会が設置されているときは、その委員会)の諮問に応じ、当該港湾に関する重要事項を調査審議させるため、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者としての地方公共団体に、地方港湾審議会を置くものとし、地方港湾の港湾管理者としての地方公共団体に、必要に応じ、条例で定めるところにより、地方港湾審議会を置くものとする。
2 地方港湾審議会の名称、組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。
(港務局が成立した場合等)
第36条 地方公共団体が第33条の規定により港湾管理者であった港湾について、港務局が成立したとき又は他の地方公共団体が、第33条の規定により港湾管理者となったときは、新たに港湾管理者になった者の港湾区域内にあっては、従来港湾管理者であった地方公共団体は、港湾管理者としての地位を失う。
2 前項の規定は、港務局が港湾管理者であった港湾について、地方公共団体が、第33条第1項後段の規定により港湾管理者となった場合に準用する。

第4章 港湾区域及び臨港地区

(港湾区域内の工事等の許可)
第37条 港湾区域内において又は港湾区域に隣接する地域であって港湾管理者が指定する区域(以下「港湾隣接地域」という。)内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。ただし、公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条第1項の規定による免許を受けた者が免許に係る水域についてこれらの行為をする場合は、この限りでない。
 港湾区域内の水域(政令で定めるその上空及び水底の区域を含む。以下同じ。)又は公共空地(以下「港湾区域内水域等」という。)の占用
 港湾区域内水域等における土砂の採取
 水域施設、外郭施設、係留施設、運河、用水渠又は排水渠の建設又は改良(第1号の占用を伴うものを除く。)
 前各号に掲げるものを除き、港湾の開発、利用又は保全に著しく支障を与えるおそれのある政令で定める行為
2 港湾管理者は、前項の行為が、港湾の利用若しくは保全に著しく支障を与え、又は第3条の3第9項若しくは第10項の規定により公示された港湾計画の遂行を著しく阻害し、その他港湾の開発発展に著しく支障を与えるものであるときは、許可をしてはならず、また、政令で定める場合を除き、港湾管理者の管理する水域施設について前項第1号の水域の占用又は同項第4号の行為の許可をしてはならない。
3 国又は地方公共団体が、第1項の行為をしようとする場合には、第1項中「港湾管理者の許可を受け」とあるのは「港湾管理者と協議し」と、前項中「許可をし」とあるのは「協議に応じ」と読み替えるものとする。
4 港湾管理者は、条例又は第12条の2の規程で定めるところにより、港湾区域内水域等に係る第1項第1号又は第2号の許可を受けた者から占用料又は土砂採取料を徴収することができる。ただし、前項に規定する者の協議に係るものについては、この限りでない。
5 港湾管理者は、条例又は第12条の2の規程で定めるところにより、詐偽その他不正の行為により、前項の占用料又は土砂採取料の徴収を免かれた者からその徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収することができる。
6 第4項の占用料、土砂採取料又は前項の過怠金は、当該港湾管理者の収入に帰属するものとする。
(港湾隣接地域)
第37条の2 前条第1項の規定による港湾隣接地域の指定は、港湾区域外100メートル以内の地域内の区域について、当該港湾区域及び港湾区域に隣接する地域を保全するため必要な最小限度の範囲でしなければならない。
2 港湾管理者は、港湾隣接地域を指定しようとするときは、あらかじめ期日、場所及び指定しようとする地域を公告して、公聴会を開き、当該地域に利害関係を有する者にその指定に関する意見を述べる機会を与えなければならない。港湾隣接地域を変更しようとするときも同様である。
3 港湾管理者は、港湾隣接地域の指定をしたときは、その区域を公告し、且つ、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
(公募対象施設等の公募占用指針)
第37条の3 港湾管理者は、第37条第1項の許可(長期間にわたり使用される施設又は工作物の設置のための同項第1号の占用に係るものに限る。第3項、第37条の8第2項及び第3項並びに第37条の10第3項において同じ。)の申請を行うことができる者を公募により決定することが、港湾区域内水域等を占用する者の公平な選定を図るとともに、再生可能エネルギー源(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第4項に規定する再生可能エネルギー源をいう。)の利用その他の公共の利益の増進を図る上で有効であると認められる施設又は工作物(以下「公募対象施設等」という。)について、港湾区域内水域等の占用及び公募の実施に関する指針(以下「公募占用指針」という。)を定めることができる。
2 公募占用指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。
 公募占用指針の対象とする公募対象施設等の種類
 当該公募対象施設等のための港湾区域内水域等の占用の区域
 当該公募対象施設等のための港湾区域内水域等の占用の開始の時期
 港湾区域内水域等の占用の期間が満了した場合その他の事由により港湾区域内水域等の占用をしないこととなった場合における当該公募対象施設等の撤去に関する事項
 第37条の6第1項の認定の有効期間
 占用料の額の最低額
 占用予定者を選定するための評価の基準
 前各号に掲げるもののほか、公募の実施に関する事項その他必要な事項
3 前項第2号の区域は、港湾管理者の管理する水域施設の区域その他の第37条第1項の許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが港湾の開発、利用、保全又は管理上適切でない区域として国土交通省令で定める区域については定めないものとする。
4 第2項第5号の有効期間は、20年を超えないものとする。
5 第2項第6号の占用料の額の最低額は、第37条第4項の規定により条例又は第12条の2の規程で定める額を下回ってはならないものとする。
6 港湾管理者は、第2項第7号の評価の基準を定めようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。
7 港湾管理者は、公募占用指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
(公募占用計画の提出)
第37条の4 公募対象施設等を設置するため港湾区域内水域等を占用しようとする者は、公募対象施設等のための港湾区域内水域等の占用に関する計画(以下「公募占用計画」という。)を作成し、その公募占用計画が適当である旨の認定を受けるための選定の手続に参加するため、これを港湾管理者に提出することができる。
2 公募占用計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 港湾区域内水域等の占用の目的
 港湾区域内水域等の占用の区域
 港湾区域内水域等の占用の期間
 公募対象施設等の構造
 工事実施の方法
 工事の時期
 当該公募対象施設等の維持管理の方法
 港湾区域内水域等の占用の期間が満了した場合その他の事由により港湾区域内水域等の占用をしないこととなった場合における当該公募対象施設等の撤去の方法
 占用料の額
 資金計画及び収支計画
十一 その他国土交通省令で定める事項
3 公募占用計画の提出は、港湾管理者が公示する1月を下らない期間内に行わなければならない。
(占用予定者の選定)
第37条の5 港湾管理者は、前条第1項の規定により港湾区域内水域等を占用しようとする者から公募占用計画が提出されたときは、当該公募占用計画が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。
 当該公募占用計画が公募占用指針に照らし適切なものであること。
 当該公募対象施設等のための港湾区域内水域等の占用が第37条第2項の許可をしてはならない場合に該当しないものであること。
 当該公募対象施設等及びその維持管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合すること。
 当該公募占用計画を提出した者が不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
2 港湾管理者は、前項の規定により審査した結果、公募占用計画が同項各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、第37条の3第2項第7号の評価の基準に従って、その適合していると認められた全ての公募占用計画について評価を行うものとする。
3 港湾管理者は、前項の評価に従い、港湾の機能を損なうことなく公共の利益の増進を図る上で最も適切であると認められる公募占用計画を提出した者を占用予定者として選定するものとする。
4 港湾管理者は、前項の規定により占用予定者を選定しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。
5 港湾管理者は、第3項の規定により占用予定者を選定したときは、その者にその旨を通知しなければならない。
(公募占用計画の認定)
第37条の6 港湾管理者は、前条第5項の規定により通知した占用予定者が提出した公募占用計画について、港湾区域内水域等の区域及び占用の期間を指定して、当該公募占用計画が適当である旨の認定をするものとする。
2 港湾管理者は、前項の認定をしたときは、当該認定をした日及び認定の有効期間並びに同項の規定により指定した港湾区域内水域等の区域及び占用の期間を公示しなければならない。
(公募占用計画の変更等)
第37条の7 前条第1項の認定を受けた者(以下「認定計画提出者」という。)は、当該認定を受けた公募占用計画を変更しようとする場合においては、港湾管理者の認定を受けなければならない。
2 港湾管理者は、前項の変更の認定の申請があったときは、次に掲げる基準に適合すると認める場合に限り、同項の認定をするものとする。
 変更後の公募占用計画が第37条の5第1項第1号から第3号までに掲げる基準を満たしていること。
 当該公募占用計画の変更をすることについて、公共の利益の一層の増進に寄与するものであると見込まれること又はやむを得ない事情があること。
3 前条第2項の規定は、第1項の変更の認定をした場合について準用する。
(公募を行った場合における港湾区域内水域等の占用の許可等)
第37条の8 認定計画提出者は、第37条の6第1項の認定(前条第1項の変更の認定を含む。以下「計画の認定」という。)を受けた公募占用計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定公募占用計画」という。)に従って公募対象施設等の設置及び維持管理をしなければならない。
2 港湾管理者は、認定計画提出者から認定公募占用計画に基づき第37条第1項の許可の申請があった場合においては、同項の許可を与えなければならない。
3 港湾管理者が前項の規定により第37条第1項の許可を与えた場合においては、当該許可に係る占用料の額は、同条第4項の規定にかかわらず、認定公募占用計画に記載された占用料の額(当該額が第37条第4項の規定により条例又は第12条の2の規程で定める額を下回る場合にあっては、当該条例又は当該規程で定める額)とする。
4 計画の認定がされた場合においては、認定計画提出者以外の者は、第37条の6第2項の占用の期間(前条第1項の変更の認定があったときは、同条第3項において準用する第37条の6第2項の占用の期間)内は、第37条の6第2項の港湾区域内水域等の区域(前条第1項の変更の認定があったときは、同条第3項において準用する第37条の6第2項の港湾区域内水域等の区域)については、第37条第1項の許可(同項第1号に係るものに限る。)の申請をすることができない。
(地位の承継)
第37条の9 次に掲げる者は、港湾管理者の承認を受けて、認定計画提出者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。
 認定計画提出者の一般承継人
 認定計画提出者から、認定公募占用計画に基づき設置及び維持管理が行われ、又は行われた施設又は工作物の所有権その他当該施設又は工作物の設置及び維持管理に必要な権原を取得した者
(計画の認定の取消し)
第37条の10 港湾管理者は、次に掲げる場合には、計画の認定を取り消すことができる。
 認定計画提出者が第37条の8第1項の規定に違反したとき。
 認定計画提出者が詐欺その他不正な手段により計画の認定を受けたとき。
2 港湾管理者は、前項の規定により計画の認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
3 第1項の規定により計画の認定が取り消されたときは、当該計画の認定に係る認定公募占用計画に基づき与えられた第37条第1項の許可は、その効力を失う。
(禁止行為)
第37条の11 何人も、港湾区域、港湾隣接地域、臨港地区又は第2条第6項の規定により国土交通大臣の認定した港湾施設の区域(これらのうち、港湾施設の利用、配置その他の状況により、港湾の開発、利用又は保全上特に必要があると認めて港湾管理者が指定した区域に限る。)内において、みだりに、船舶その他の物件で港湾管理者が指定したものを捨て、又は放置してはならない。
2 港湾管理者は、前項の規定による区域又は物件の指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを廃止するときも、同様とする。
3 前項の指定又はその廃止は、同項の公示によってその効力を生ずる。
(臨港地区)
第38条 港湾管理者は、都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域以外の地域について臨港地区を定めることができる。
2 前項の臨港地区は、当該港湾区域を地先水面とする地域において、当該港湾の管理運営に必要な最小限度のものでなければならない。
3 港湾管理者は、第1項の臨港地区を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該臨港地区の区域の案を、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
4 利害関係人は、前項の臨港地区の区域の案が第2項の規定に適合しないと認めるときは、前項の縦覧期間満了の日までに、その事実を具して国土交通大臣に申し出て、臨港地区の区域の案の変更を港湾管理者に求めることを請求することができる。
5 前項の請求があったときは、国土交通大臣は、当該港湾で運輸審議会の開催する公聴会において、港湾管理者にその臨港地区の区域の案が第2項の規定に適合するものであることを述べる十分な機会を与えた後、当該請求に理由があると認めたときは、港湾管理者に対し理由を示して臨港地区の区域の案を変更すべきことを求めることができる。
6 国土交通大臣は、第3項の臨港地区の区域の案について前項の措置を執る必要がないと認めるときは、その旨を当該港湾管理者に通知しなければならない。
7 港湾管理者は、第5項の要求があった場合において臨港地区の区域の案に必要な変更を加えたとき又は前項の通知を受けたときでなければ、第1項の臨港地区を定めてはならない。
8 港湾管理者は、第1項の臨港地区を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該臨港地区の区域を公衆の縦覧に供しなければならない。
9 第1項の臨港地区の決定は、前項の公告によってその効力を生ずる。
(臨港地区内における行為の届出等)
第38条の2 臨港地区内において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の60日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。但し、第37条第1項の許可を受けた者が当該許可に係る行為をしようとするとき、又は同条第3項に掲げる者が同項の規定による港湾管理者との協議の調った行為をしようとするときは、この限りでない。
 水域施設、運河、用水きよ又は排水きよの建設又は改良
 次号に規定する工場等の敷地内の廃棄物処理施設(もっぱら当該工場等において発生する廃棄物を処理するためのものに限る。)以外の廃棄物処理施設で政令で定めるものの建設又は改良
 工場又は事業場で、一の団地内における作業場の床面積の合計又は工場若しくは事業場の敷地面積が政令で定める面積以上であるもの(以下「工場等」という。)の新設又は増設
 前3号に掲げるものを除き、港湾の開発、利用又は保全に著しく支障を与えるおそれのある政令で定める施設の建設又は改良
2 前項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を港湾管理者に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 前項第1号及び第2号に掲げる行為にあっては、次に掲げる事項
 当該施設の位置、種類及び構造
 当該施設の使用の計画
 前項第3号に掲げる行為にあっては、次に掲げる事項
 工場等の位置、種類及び敷地面積並びに作業場の床面積
 工場等の事業活動に伴い搬入し、又は搬出することとなる貨物の量の概計及び輸送に関する計画
 工場等の事業活動に伴い生ずることとなる廃棄物の量の概計及び処理に関する計画
 その他国土交通省令で定める事項
3 前項の届出書には、当該届出に係る行為に係る施設の工事設計書その他の国土交通省令で定める書類を添附しなければならない。
4 第1項の規定により届出をした者は、当該届出に係る行為に関し第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の60日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。
5 第1項の規定により届出をした者は、当該届出に係る行為の実施の間において第2項第1号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。
6 第3項の規定は、第4項の規定による届出について準用する。
7 港湾管理者は、第1項又は第4項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が次の各号(第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる行為にあっては、第3号及び第4号。次項及び第10項において同じ。)に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し計画の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。
 新設又は増設される工場等の事業活動に伴い搬入し、又は搬出することとなる貨物の輸送に関する計画が当該港湾の港湾施設の能力又は第3条の3第9項若しくは第10項の規定により公示された港湾計画に照らし適切であること。
 新設又は増設される工場等の事業活動により生ずることとなる廃棄物のうち、当該港湾区域又は臨港地区(当該工場等の敷地を除く。)内において処理されることとなるものの量又は種類が第3条の3第9項又は第10項の規定により公示された港湾計画において定めた廃棄物の処理に関する計画に照らし適切であること。
 第3条の3第9項又は第10項の規定により公示された港湾計画の遂行を著しく阻害するものでないこと。
 その他港湾の利用及び保全に著しく支障を与えるおそれがないものであること。
8 港湾管理者は、第1項又は第4項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為(第1項第2号及び第4号に掲げる行為を除く。)が前項各号に掲げる基準に適合せず、且つ、その実施により水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設の開発に関する港湾計画を著しく変更しなければ港湾の管理運営が困難となると認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関する計画を変更すべきことを命ずることができる。
9 第37条第3項に掲げる者は、第1項各号に掲げる行為(同項但書に規定する行為を除く。)をしようとするときは、同項の規定による届出の例により、その旨を港湾管理者に通知しなければならず、その通知した事項を変更しようとするときは、第4項の規定による届出の例により、その旨を港湾管理者に通知しなければならない。
10 港湾管理者は、前項の規定による通知があった場合において、当該通知に係る行為が第7項各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その通知を受けた日から60日以内に限り、その通知をした者に対し、その通知に係る行為に関し計画の変更その他の必要な措置をとることを要請することができる。
(分区の指定)
第39条 港湾管理者は、臨港地区内において次に掲げる分区を指定することができる。
 商港区 旅客又は一般の貨物を取り扱わせることを目的とする区域
 特殊物資港区 石炭、鉱石その他大量ばら積みを通例とする物資を取り扱わせることを目的とする区域
 工業港区 工場その他工業用施設を設置させることを目的とする区域
 鉄道連絡港区 鉄道と鉄道連絡船との連絡を行わせることを目的とする区域
 漁港区 水産物を取り扱わせ、又は漁船の出漁の準備を行わせることを目的とする区域
 バンカー港区 船舶用燃料の貯蔵及び補給を行わせることを目的とする区域
 保安港区 爆発物その他の危険物を取り扱わせることを目的とする区域
 マリーナ港区 スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶の利便に供することを目的とする区域
 クルーズ港区 専ら観光旅客の利便に供することを目的とする区域
 修景厚生港区 その景観を整備するとともに、港湾関係者の厚生の増進を図ることを目的とする区域
2 前項の分区は、当該港湾管理者としての地方公共団体(港湾管理者が港務局である場合には港務局を組織する地方公共団体)の区域の範囲内で指定しなければならない。
(分区内の規制)
第40条 前条に掲げる分区の区域内においては、各分区の目的を著しく阻害する建築物その他の構築物であって、港湾管理者としての地方公共団体(港湾管理者が港務局である場合には港務局を組織する地方公共団体であって当該分区の区域を区域とするもののうち定款で定めるもの)の条例で定めるものを建設してはならず、また、建築物その他の構築物を改築し、又はその用途を変更して当該条例で定める構築物としてはならない。
2 港務局を組織する地方公共団体がする前項の条例の制定は、当該港務局の作成した原案を尊重してこれをしなければならない。
3 第1項の地方公共団体は、条例で、同項の規定に違反した者に対し、30万円以下の罰金を科する旨の規定を設けることができる。
(違反構築物に対する措置)
第40条の2 港湾管理者は、前条第1項の規定に違反して建設され、又は改築若しくは用途の変更により同項の条例で定める構築物となった建築物その他の構築物については、その所有者又は占有者に対し、当該構築物の撤去、移転若しくは改築又は用途の変更をすべきことを命ずることができる。
2 港湾管理者は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第17条第1項の規定により当該命令に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
(有害構築物の改築等)
第41条 港湾管理者は、分区内に存する建築物その他の構築物が、第40条第1項の条例の制定施行によりその条例に定められたものに該当するに至り、且つ、当該分区の目的を著しく阻害するときは、当該構築物の所有者又は占有者に対し、当該構築物の改築、移転又は撤去をすべきことを命ずることができる。
2 前条第2項及び第3項の規定は、港湾管理者が前項の命令をしようとする場合に準用する。
3 第1項の規定による命令によって生じた損失に対しては、港湾管理者は、当該構築物の所有者又は占有者に対し、その命令がなかったならば通常生じなかった損失及び通常得らるべき利益が得られなかったことによる損失を補償しなければならない。
4 前項の規定により補償を受けることのできる者が金額の決定について不服があるときは、その金額の決定の通知を受けた日から6箇月以内に、港湾管理者を被告として、訴えをもって金額の増加を請求することができる。

第4章の2 港湾協力団体

(港湾協力団体の指定)
第41条の2 港湾管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、港湾協力団体として指定することができる。
2 港湾管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該港湾協力団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 港湾協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。
4 港湾管理者は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(港湾協力団体の業務)
第41条の3 港湾協力団体は、当該港湾協力団体を指定した港湾管理者が管理する港湾について、次に掲げる業務を行うものとする。
 港湾管理者に協力して、港湾情報提供施設その他の港湾施設の整備又は管理を行うこと。
 港湾の開発、利用、保全及び管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
 港湾の開発、利用、保全及び管理に関する調査研究を行うこと。
 港湾の開発、利用、保全及び管理に関する知識の普及及び啓発を行うこと。
 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(監督等)
第41条の4 港湾管理者は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、港湾協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
2 港湾管理者は、港湾協力団体が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、港湾協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
3 港湾管理者は、港湾協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
4 港湾管理者は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(情報の提供等)
第41条の5 国土交通大臣又は港湾管理者は、港湾協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
(港湾協力団体に対する許可の特例)
第41条の6 港湾協力団体が第41条の3各号に掲げる業務として行う国土交通省令で定める行為についての第37条第1項の規定の適用については、港湾協力団体と港湾管理者との協議が成立することをもって、当該規定による許可があったものとみなす。

第5章 港湾工事の費用

(費用の負担)
第42条 港湾管理者が、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾において、一般公衆の利用に供する目的で、水域施設、外郭施設又は係留施設(これらの施設のうち国土交通省令で定める小規模なものを除く。)の建設又は改良の重要な工事をする場合には、その工事に要する費用は、国と港湾管理者がそれぞれその10分の5を負担する。
2 港湾管理者が、避難港において、水域施設又は外郭施設の建設又は改良の工事をする場合には、その工事に要する費用は、国と港湾管理者がそれぞれその10分の5を負担する。
3 前2項の規定は、これによって国が負担することとなる金額についてあらかじめ国土交通大臣に申し出て国会の議決を経た予算に組入れられていないときは、これを適用しない。
4 地方財政法第17条及び第19条第1項の規定は、港務局について第1項の場合に準用する。この場合において、「地方公共団体」とあるのは「港務局」と読み替えるものとする。
(費用の補助)
第43条 国は、特に必要があると認めるときは、前条に規定するもののほか、予算の範囲内で、一般公衆の利用に供する目的で(第4号に掲げる港湾施設に係る場合を除く。)港湾管理者のする港湾工事の費用に対し、次に掲げる基準で補助することができる。
 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾における水域施設、外郭施設又は係留施設のうち、前条第1項の国土交通省令で定める小規模なものの建設又は改良の港湾工事については10分の4以内
 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾における臨港交通施設の建設又は改良の港湾工事については10分の5以内
 地方港湾における水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設の建設又は改良の港湾工事については10分の4以内
 港湾公害防止施設又は港湾環境整備施設の建設又は改良の港湾工事については10分の5以内
 廃棄物埋立護岸又は海洋性廃棄物処理施設の建設又は改良の港湾工事については3分の1以内
(他の工作物と効用を兼ねる港湾施設の港湾工事の施行及び費用の負担)
第43条の2 港湾施設で他の工作物と効用を兼ねるものの港湾工事の施行及び費用の負担については、港湾管理者と当該工作物の管理者とが、協議して定めるものとする。
(原因者の負担)
第43条の3 港湾管理者は、港湾管理者以外の者の行う工事又は行為により必要を生じた港湾工事の費用については、その必要を生じさせた限度において、その必要を生じさせた者に費用の全部又は一部を負担させることができる。
2 前項の場合において、負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収の方法については、港湾管理者としての地方公共団体(港湾管理者が港務局である場合には港務局を組織する地方公共団体のうち定款で定めるもの)の条例で定める。
(受益者の負担)
第43条の4 港湾工事によって著しく利益を受ける者があるときは、港湾管理者は、その者に、その利益を受ける限度において、その港湾工事の費用の一部を負担させることができる。
2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
(港湾環境整備負担金)
第43条の5 国土交通大臣又は港湾管理者は、その実施する港湾工事(国土交通大臣の実施する港湾工事にあっては、港湾施設を建設し、又は改良するものに限る。)で、港湾の環境を整備し、又は保全することを目的とするもの(公害防止事業費事業者負担法(昭和45年法律第133号)第2条第2項に規定する公害防止事業であるものを除く。)が、港湾区域又は臨港地区内にある工場又は事業場についてその環境を保全し、又はその立地若しくはその事業活動に伴う当該工場若しくは事業場の周辺地域の生活環境の悪化を防止し、若しくは軽減することに資するときは、政令で定める基準に従い、国土交通大臣にあっては国土交通省令で、港湾管理者にあっては条例で、当該工場又は事業場に係る事業者に、当該港湾工事に要する費用の一部を負担させることができる。
2 国土交通大臣又は港湾管理者は、前項の規定により負担させようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣にあっては交通政策審議会、港湾管理者にあっては地方港湾審議会の意見を聴かなければならない。
3 国土交通大臣は、第1項の規定により納付された負担金の額に第52条第2項に規定する負担割合を乗じて得た金額に相当する額の同項の規定による負担金を、同項の規定により費用を負担した港湾管理者に還付するものとする。

第6章 開発保全航路

(開発及び保全)
第43条の6 開発保全航路の開発及び保全は、国土交通大臣が行なう。
第43条の7 第55条の2、第55条の4及び第55条の5の規定は、開発保全航路に関する工事について準用する。
(禁止行為等)
第43条の8 何人も、開発保全航路内において、みだりに、船舶、土石その他の物件で国土交通省令で定めるものを捨て、又は放置してはならない。
2 開発保全航路内において、水域を工作物の設置等により占用し、又は土砂を採取しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
3 国土交通大臣は、前項の行為が船舶の交通に支障を与えるものであるとき、その他開発保全航路の開発又は保全に著しく支障を与えるものであるときは、許可をしてはならない。
4 第37条第3項の規定は、前2項の場合に準用する。
(費用の負担)
第43条の9 開発保全航路の開発及び保全に要する費用は、次項及び次条の規定による場合を除き、国が負担する。
2 第43条の2、第43条の3第1項及び第43条の4第1項の規定は、開発保全航路に関する工事の費用について準用する。
3 前項において準用する第43条の3第1項又は第43条の4第1項の規定により負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法は、国土交通省令で定める。
(事業者の申請による工事の施行)
第43条の10 企業合理化促進法(昭和27年法律第5号)第8条第1項及び第2項の規定は、開発保全航路に関する工事について準用する。

第7章 港湾運営会社

第1節 港湾運営会社の指定等

(港湾運営会社の指定)
第43条の11 国土交通大臣は、次に掲げる要件を備えていると認められる株式会社を、その申請により、国際戦略港湾ごとに一を限って、当該国際戦略港湾における埠頭群(同一の港湾における2以上の埠頭(これを構成する係留施設及び当該係留施設に附帯する荷さばき地その他の国土交通省令で定める係留施設以外の港湾施設が国有財産法(昭和23年法律第73号)第3条第2項又は地方自治法第238条第4項に規定する行政財産からなるもののうち、その用途及び配置に応じて国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)の総体をいう。以下同じ。)を運営する者として指定することができる。
 埠頭群の運営の事業の内容が当該国際戦略港湾の港湾計画に適合するものであること。
 前号に掲げるもののほか、埠頭群の運営の事業に関する適正かつ確実な計画を有するものであること。
 埠頭群を運営することについて十分な経理的基礎を有するものであること。
 当該国際戦略港湾において埠頭群に含まれない埠頭を運営する場合にあっては、当該埠頭と埠頭群とを一体的に運営することが当該国際戦略港湾における埠頭群の運営の効率化に資するものであること。
2 その埠頭群を一体的に運営することが国際競争力の強化に資するものとして国土交通大臣が指定する2以上の国際戦略港湾に係る前項の規定による指定は、当該2以上の国際戦略港湾の埠頭群について、一体として1を限ってするものとする。この場合において、同項中「当該国際戦略港湾」とあるのは、「当該申請に係る2以上の国際戦略港湾」とする。
3 国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
4 国土交通大臣は、第2項の規定による指定について指定の事由がなくなったと認めるときは、当該指定を取り消すものとする。
5 第3項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。
6 国際拠点港湾の港湾管理者は、次に掲げる要件を備えていると認められる株式会社を、その申請により、一を限って、当該国際拠点港湾における埠頭群を運営する者として指定することができる。
 埠頭群の運営の事業の内容が当該国際拠点港湾の港湾計画に適合するものであること。
 前号に掲げるもののほか、埠頭群の運営の事業に関する適正かつ確実な計画を有するものであること。
 埠頭群を運営することについて十分な経理的基礎を有するものであること。
 当該国際拠点港湾において埠頭群に含まれない埠頭を運営する場合にあっては、当該埠頭と埠頭群とを一体的に運営することが当該国際拠点港湾における埠頭群の運営の効率化に資するものであること。
7 国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、第1項又は前項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項又は前項の規定による指定をしないものとする。
 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役。以下この項において「役員」という。)のうちに、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者があること。
 役員のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者があること。
 役員のうちに、心身の故障により埠頭群の運営の事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものがあること。
8 国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、第1項又は第6項の申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、当該申請の内容を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
9 前項の規定により縦覧に供された申請の内容について利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日までの間に、当該縦覧をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に意見書を提出することができる。
10 国土交通大臣は、第1項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る国際戦略港湾の港湾管理者の同意を得なければならない。
11 国際拠点港湾の港湾管理者は、第6項の申請に係る埠頭群が次に掲げる港湾施設を含むものである場合において、同項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。
 国有財産法第3条第2項に規定する行政財産である港湾施設
 その工事の費用を国が負担し、又は補助した地方自治法第238条第4項に規定する行政財産である港湾施設
12 国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、第1項又は第6項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該指定を受けた者(以下「港湾運営会社」という。)の商号及び本店の所在地を公示しなければならない。
13 港湾運営会社は、その商号又は本店の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に届け出なければならない。
14 国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、前項の規定による届出があったときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
第43条の12 前条第1項又は第6項の規定による指定を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に提出しなければならない。
 商号及び本店の所在地
 次に掲げる事項を記載した埠頭群の運営の事業に関する計画(以下「運営計画」という。)
 埠頭群(当該港湾において埠頭群に含まれない埠頭を運営する場合にあっては、当該埠頭を含む。ロ及びハにおいて同じ。)において施設又は役務を提供する時間
 埠頭群の運営に必要な荷さばき施設その他の国土交通省令で定める港湾施設であって、自らその建設又は改良を行うものの位置、種類、構造その他の国土交通省令で定める事項
 埠頭群の運営の体制に関する事項として国土交通省令で定めるもの
 イからハまでに掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2 前項の申請書には、事業収支見積書その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
(運営計画の変更)
第43条の13 港湾運営会社は、運営計画を変更しようとするときは、その指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 第43条の11第1項(第3号を除く。)の規定は前項の国土交通大臣の認可について、同条第6項(第3号を除く。)の規定は前項の国際拠点港湾の港湾管理者の認可について、それぞれ準用する。
3 第43条の11第10項の規定は、国土交通大臣が第1項の認可をしようとする場合について準用する。
4 国際拠点港湾の港湾管理者は、その指定について第43条の11第11項の規定により国土交通大臣の同意を得た港湾運営会社について第1項の認可をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。
5 港湾運営会社は、第1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨をその指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に届け出なければならない。
(臨港地区内における行為の届出の特例)
第43条の14 港湾運営会社が第43条の11第1項若しくは第6項の規定による指定又は前条第1項の認可を受けたときは、当該指定又は認可に係る運営計画に記載された第43条の12第1項第2号ロの国土交通省令で定める港湾施設の建設又は改良のうち、当該建設又は改良を行うに当たり、第38条の2第1項又は第4項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により届出をしたものとみなす。
(合併及び分割)
第43条の15 港湾運営会社の合併及び分割の決議は、その指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 第43条の11第10項の規定は国土交通大臣が前項の認可をしようとする場合について、第43条の13第4項の規定は国際拠点港湾の港湾管理者が前項の認可をしようとする場合について、それぞれ準用する。
(区分経理)
第43条の16 港湾運営会社は、国土交通省令で定めるところにより、埠頭群の運営の事業に係る経理とその他の事業に係る経理とを区分して整理しなければならない。
(監督命令)
第43条の17 国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、埠頭群の運営の事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その指定を受けた港湾運営会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
2 国土交通大臣は、前項の命令をするに当たり、必要があると認めるときは、当該港湾運営会社の指定に係る国際戦略港湾の港湾管理者に対し、意見を求めることができる。
(事業の休止及び廃止)
第43条の18 港湾運営会社は、埠頭群の運営の事業の全部を休止し、又は廃止しようとするときは、その指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者の許可を受けなければならない。
2 第43条の11第10項の規定は、国土交通大臣が前項の許可をしようとする場合について準用する。
3 国際拠点港湾の港湾管理者は、その指定について第43条の11第11項の規定により国土交通大臣の同意を得た港湾運営会社について第1項の許可をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。
4 国土交通大臣は、前項の規定による通知があったときは、その通知をした国際拠点港湾の港湾管理者に対し、第1項の許可に関し必要と認める意見を述べることができる。
(指定の取消し)
第43条の19 国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、その指定を受けた港湾運営会社が次の各号のいずれかに該当するときは、第43条の11第1項又は第6項の規定による指定を取り消すことができる。
 埠頭群の運営の事業を適正に行うことができないと認められるとき。
 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
 第43条の17第1項の規定による命令に違反したとき。
2 国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、その指定を受けた港湾運営会社が前条第1項の規定による埠頭群の運営の事業の全部の廃止の許可を受けたときは、第43条の11第1項又は第6項の規定による指定を取り消すものとする。
3 国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、前2項の規定により第43条の11第1項又は第6項の規定による指定を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
4 第43条の11第10項の規定は国土交通大臣が第1項の規定による指定の取消しをしようとする場合について、前条第3項及び第4項の規定は国際拠点港湾の港湾管理者が第1項の規定による指定の取消しをしようとする場合について、それぞれ準用する。
(指定を取り消した場合における措置)
第43条の20 国際戦略港湾の港湾運営会社は、前条第1項又は第2項の規定により第43条の11第1項の規定による指定を取り消されたときは、その指定に係る埠頭群の運営の事業の全部を、当該国際戦略港湾の港湾管理者又は当該埠頭群の運営の事業の全部を承継するものとして国土交通大臣が指定する港湾運営会社に引き継がなければならない。
2 国際拠点港湾の港湾運営会社は、前条第1項又は第2項の規定により第43条の11第6項の規定による指定を取り消されたときは、その指定に係る埠頭群の運営の事業の全部を、当該国際拠点港湾の港湾管理者又は当該埠頭群の運営の事業の全部を承継するものとして当該国際拠点港湾の港湾管理者が指定する港湾運営会社に引き継がなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、前条第1項又は第2項の規定により第43条の11第1項又は第6項の規定による指定を取り消された場合における埠頭群の運営の事業の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

第2節 港湾運営会社の適正な運営を確保するための議決権の保有制限等

(議決権の保有制限)
第43条の21 何人も、港湾運営会社の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この章において同じ。)の100分の20(その者が港湾運営会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として国土交通省令で定める事実がある場合には、100分の15。以下この条において「保有基準割合」という。)以上の数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、取得又は保有の態様その他の事情を勘案して国土交通省令で定めるものを除く。以下この章において「対象議決権」という。)を取得し、又は保有してはならない。ただし、政府、地方公共団体若しくは港務局又はその総株主の議決権の3分の2以上の数の議決権を地方公共団体が保有している株式会社が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の国土交通省令で定める場合において、港湾運営会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。
3 前項の場合において、港湾運営会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなった者(以下この条において「特定保有者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、特定保有者になった旨その他国土交通省令で定める事項を当該港湾運営会社の指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に届け出なければならない。
4 第2項の場合において、特定保有者は、特定保有者となった日から3月以内に、港湾運営会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
5 次の各号に掲げる場合における前各項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを取得し、又は保有するものとみなす。
 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、港湾運営会社の対象議決権を行使することができる権限又は当該対象議決権の行使について指図を行うことができる権限を有し、又は有することとなる場合 当該対象議決権
 株式の所有関係、親族関係その他の国土交通省令で定める特別の関係にある者が港湾運営会社の対象議決権を取得し、又は保有する場合 当該特別の関係にある者が取得し、又は保有する対象議決権
6 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(対象議決権保有届出書の提出)
第43条の22 港湾運営会社の総株主の議決権の100分の5を超える対象議決権の保有者(政府、地方公共団体及び港務局以外の者に限る。以下この項において「対象議決権保有者」という。)となった者は、国土交通省令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該港湾運営会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他国土交通省令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を当該港湾運営会社の指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に提出しなければならない。
2 前条第5項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(対象議決権保有届出書の提出者に対する報告の徴収及び検査)
第43条の23 前条第1項の規定により対象議決権保有届出書の提出を受けた国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、当該対象議決権保有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該対象議決権保有届出書の提出者に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に当該提出者の書類その他の物件の検査(当該対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
2 前項の規定により検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(発行済株式の総数等の公表)
第43条の24 港湾運営会社は、国土交通省令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。

第3節 特定港湾運営会社に対する政府の出資等

(政府の出資)
第43条の25 政府は、国際戦略港湾の国際競争力を強化するため、国際戦略港湾の港湾運営会社が行う埠頭群の運営の事業の効率化及び高度化を図ることが特に必要であると認めるときは、当該港湾運営会社に対し、予算の範囲内で、出資することができる。
(事業計画等)
第43条の26 前条の規定により政府が出資している国際戦略港湾の港湾運営会社(以下「特定港湾運営会社」という。)は、毎事業年度開始前に(同条の規定による出資を受けた日の属する事業年度にあっては、その出資を受けた後速やかに)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の規定による事業計画及び収支予算の提出があったときは、遅滞なく、これらの写しを当該特定港湾運営会社に係る国際戦略港湾の港湾管理者に送付するものとする。
3 特定港湾運営会社は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
(定款の変更等)
第43条の27 特定港湾運営会社の定款の変更及び剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 第43条の11第10項の規定は、国土交通大臣が前項の認可をしようとする場合について準用する。
(協議)
第43条の28 国土交通大臣は、第43条の25の規定により政府が国際戦略港湾の港湾運営会社に対し出資している場合において、次に掲げるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
 第43条の13第1項、第43条の15第1項又は前条第1項の認可をしようとするとき。
 第43条の18第1項の許可をしようとするとき。
 第43条の19第1項の規定により第43条の11第1項の規定による指定の取消しをしようとするとき。

第8章 雑則

(港湾管理者の料金)
第44条 港湾管理者がその提供する施設又は役務の利用に対し料金(次条第1項の入港料を除く。)を徴収する場合には、あらかじめ料率を定めて、その施行の日の少くとも30日前に、これを公表しなければならない。これを変更しようとするときも同様である。
2 港湾管理者は、水域施設(泊地を除く。)又は外郭施設の利用に対し、前項の料金を徴収することができない。
3 利害関係人は、第1項の規定により港湾管理者の定めた料率が不当であり又はこの法律に違反すると認めるときは、その施行の日までに、その事実を具して国土交通大臣に申し出て、料率の変更を港湾管理者に求めることを請求することができる。
4 前項の請求があったときは、国土交通大臣は、当該港湾で運輸審議会の開催する公聴会において、港湾管理者にその料率が不当でなく、且つ、この法律に違反しないものであることを述べる十分な機会を与えた後、当該請求に理由があると認めたときは、港湾管理者に対し理由を示して料率を変更すべきことを求めることができる。
5 港湾管理者は、前項の国土交通大臣の要求があったときは、遅滞なく、料率について、必要な変更を行わなければならない。
6 港務局は、第12条の2の規程の定めるところにより、詐偽その他不正の行為により第1項の料金の徴収を免かれた者からその徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収することができる。
(入港料)
第44条の2 港湾管理者は、当該港湾に入港する船舶から、当該港湾の利用につき入港料を徴収することができる。ただし、警備救難に従事する船舶、海象又は気象の観測に従事する船舶、漁業監視船その他政令で定める船舶については、入港料を徴収することができない。
2 国際戦略港湾の港湾管理者は、前項の入港料を徴収しようとするときは、料率の上限を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 前項の港湾管理者は、同項の同意を得た料率の上限の範囲内で料率を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 前条第1項、第3項、第4項及び第5項の規定は、第2項の港湾管理者以外の港湾管理者が徴収する入港料に、前条第6項の規定は、港務局が徴収する入港料に関して準用する。
(滞納処分)
第44条の3 地方自治法第231条の3第1項、第2項及び第3項前段の規定は、入港料その他の料金、過怠金その他港務局の収入に関して準用する。この場合において、同条第2項中「条例」とあるのは「港湾法第12条の2の規程」と読み替えるものとする。
2 前項の収入並びに同項において準用する地方自治法第231条の3第2項の規定による手数料及び延滞金は、国税及び地方税に次いで先取特権を有し、その時効については地方税法(昭和25年法律第226号)第18条から第18条の3までの規定を、その取扱については同法第17条から第17条の4までの規定を準用する。
3 第1項において準用する地方自治法第231条の3第2項の規程は、港務局を組織する地方公共団体の議会の承認を受けなければ、その効力を生じない。
(港湾管理者以外の者の料金)
第45条 港湾管理者以外の者で当該港湾において港湾の利用に必要な施設又は役務の提供に対し料金(港湾運営会社が収受する次項の国土交通省令で定める料金及び第50条の18第5項第2号イに規定する協定民間国際旅客船受入促進施設の所有者が収受する第50条の21の国土交通省令で定める料金を除く。)を収受しようとするものは、料率を定め、港湾管理者に料率を記載した書面を提出しなければならない。
2 港湾運営会社は、その運営する埠頭群の利用に関する料金として国土交通省令で定める料金を収受しようとするときは、料率を定め、その指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に料率を記載した書面を提出しなければならない。
3 前項の規定により港湾運営会社から書面の提出を受けた国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、当該書面に記載された料率が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該港湾運営会社に対し、期限を定めてその料率を変更すべきことを命ずることができる。
 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、利用者が当該埠頭群を利用することを著しく困難にするおそれがあるものであるとき。
4 第43条の11第10項の規定は、国土交通大臣が前項の規定による命令をしようとする場合について準用する。
5 国土交通大臣は、第2項の規定による書面の提出を受けた場合において、第3項の規定による命令をしないこととしたときは、当該港湾運営会社の指定に係る国際戦略港湾の港湾管理者に当該書面の内容を通知するものとする。
6 前各項の規定は、その都度契約によって提供される施設又は役務については、適用しない。
(事務の委任)
第45条の2 港務局を組織する地方公共団体は、港湾の開発、利用、保全及び管理に関する事務(法律又は政令により当該地方公共団体が処理することとされる事務を除く。)を港務局の委員会の委員長に委任することができる。ただし、義務を課し、又は権利を制限する事務を委任するには、条例によらなければならない。
(滞船の場合における要請)
第45条の3 港湾管理者は、多数の船舶が入港したため、係留施設の不足により当該港湾の円滑な運営が著しく阻害されていると認めるときは、港湾管理者以外の係留施設を管理する者に対し、当該係留施設をできる限り広く入港船舶に利用させるよう要請することができる。
(特定港湾情報提供施設協定の締結等)
第45条の4 港湾管理者は、港湾の利用に関する情報の効率的かつ効果的な提供を図るため、その管理する港湾において港湾管理者以外の者が所有する港湾情報提供施設(これに附帯する港湾情報提供施設以外の港湾施設を含む。以下この項において「特定港湾情報提供施設」という。)を自ら管理する必要があると認めるときは、特定港湾情報提供施設所有者等(当該特定港湾情報提供施設の所有者又は当該特定港湾情報提供施設の敷地である土地(建築物その他の工作物に特定港湾情報提供施設が設けられている場合にあっては、当該建築物その他の工作物のうち当該特定港湾情報提供施設に係る部分)の所有者若しくは使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。次項及び第45条の6において同じ。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下「特定港湾情報提供施設協定」という。)を締結して、当該特定港湾情報提供施設の管理を行うことができる。
 特定港湾情報提供施設協定の目的となる特定港湾情報提供施設(以下「協定特定港湾情報提供施設」という。)
 協定特定港湾情報提供施設の管理の方法
 特定港湾情報提供施設協定の有効期間
 特定港湾情報提供施設協定に違反した場合の措置
 特定港湾情報提供施設協定の掲示方法
 その他協定特定港湾情報提供施設の管理に関し必要な事項
2 特定港湾情報提供施設協定については、特定港湾情報提供施設所有者等の全員の合意がなければならない。
(特定港湾情報提供施設協定の縦覧等)
第45条の5 港湾管理者は、特定港湾情報提供施設協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該特定港湾情報提供施設協定を当該公告の日から2週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。
2 前項の規定による公告があったときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該特定港湾情報提供施設協定について、港湾管理者に意見書を提出することができる。
3 港湾管理者は、特定港湾情報提供施設協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該特定港湾情報提供施設協定の写しを港湾管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、特定港湾情報提供施設協定において定めるところにより、協定特定港湾情報提供施設又はその敷地内の見やすい場所に、港湾管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。
4 前条第2項及び前3項の規定は、特定港湾情報提供施設協定において定めた事項の変更について準用する。
(特定港湾情報提供施設協定の効力)
第45条の6 前条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公示のあった特定港湾情報提供施設協定は、その公示のあった後において協定特定港湾情報提供施設の特定港湾情報提供施設所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。
(国が負担し又は補助した港湾施設の譲渡等)
第46条 港湾管理者は、その工事の費用を国が負担し又は補助した港湾施設を譲渡し、担保に供し、又は貸し付けようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。但し、国が負担し、若しくは補助した金額に相当する金額を国に返還した場合、又は貸付を受けた者が、その物を一般公衆の利用に供し、且つ、その貸付が3年の期間内である場合はこの限りでない。
2 港湾管理者は、前項本文の規定により国土交通大臣の認可を受けた場合、又は同項但書の場合の外、その管理する一般公衆の利用に供する港湾施設を一般公衆の利用に供せられなくする行為をしてはならない。
(不平等取扱の禁止)
第47条 国土交通大臣は、港湾管理者が第13条(第34条の規定により準用する場合を含む。)の規定に違反していると認めるときは、港湾管理者に対し、当該行為の停止又は変更を求めることができる。
2 港湾管理者は、前項の国土交通大臣の要求があったときは、遅滞なく、当該行為を停止し、又は当該行為について、必要な変更を行わなければならない。
第48条 削除
(収支報告)
第49条 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、国土交通省令で定めるところにより、その業務に関する収入及び支出その他港湾に関する報告を毎年1回作成して公表しなければならない。
2 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、港務局に対し、前項の報告の写しの提出を求めることができる。
(港湾台帳)
第49条の2 港湾管理者は、その管理する港湾について、港湾台帳を調製しなければならない。
2 港湾台帳に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(入出港書類の統一)
第50条 第12条第2項(第34条において準用する場合を含む。以下この項及び次条第4項において同じ。)の規定に基づく条例その他の条例又は第12条の2の規定に基づく規程で定めるところにより行われる一般公衆の利用に供される港湾施設に係る使用の申請、第12条第1項第5号の2に規定する入港届又は出港届その他の港湾管理者に対して行われる通知(以下「申請等」という。)であって国土交通省令で定めるものの様式(次条第4項の規定により電子情報処理組織を使用してする申請等に係るものを除く。)は、第12条第2項の規定にかかわらず、国土交通省令で定める。
2 国土交通大臣は、前項に掲げるもののほか、港湾管理者が受理する船舶の入出港に関する書類の様式の統一を図るため、港湾管理者に対し必要な勧告をすることができる。
(電子情報処理組織の設置及び管理等)
第50条の2 国土交通大臣は、次に掲げる電子情報処理組織を設置し、及び管理することができる。
 申請等であって国土交通省令で定めるもの及び当該申請等に対する処分の通知、受理の通知その他の港湾管理者が行う通知であって国土交通省令で定めるもの(以下この条において「処分通知等」という。)を迅速かつ的確に処理するためのもの
 波浪に関する情報その他国土交通省令で定める情報(以下この条において「波浪情報等」という。)の収集、分析及び提供により港湾工事を効率的に実施するためのもの
 重要国際埠頭施設(国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成16年法律第31号)第29条第1項に規定する重要国際埠頭施設をいう。次項において同じ。)の制限区域(同条第1項の規定により設定及び管理されるものをいう。)に出入りする者の個人識別情報(写真その他の個人を識別することができる情報であって国土交通省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を国土交通省令で定める方法で照合することにより当該制限区域への人の出入りを確実かつ円滑に管理するためのもの
2 前項第1号の電子情報処理組織を使用する港湾管理者、同項第2号の電子情報処理組織による波浪情報等の提供を受ける者(国及び港湾管理者を除く。)又は同項第3号の電子情報処理組織を使用する重要国際埠頭施設の管理者若しくは当該電子情報処理組織による個人識別情報の照合を受ける者は、国土交通省令で定めるところにより、その使用料を負担しなければならない。
3 国土交通大臣は、前項の港湾管理者を官報で告示するものとする。
4 電子情報処理組織を使用してする申請等及び処分通知等の様式については、第12条第2項の規定にかかわらず、国土交通省令で定める。
5 前各項に定めるもののほか、電子情報処理組織の設置及び管理に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
6 前各項(第3項を除く。)の電子情報処理組織とは、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定めるものをいう。
 第1項第1号に掲げるもの 国土交通大臣の指定する電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と港湾管理者並びに申請等をする者及び処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
 第1項第2号に掲げるもの 国土交通大臣の指定する波浪情報等の収集のための機器と波浪情報等の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
 第1項第3号に掲げるもの 国土交通大臣の指定する電子計算機と個人識別情報の照合のための機器とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
(港湾管理者の協議会の設置等)
第50条の3 国土交通大臣は、港湾管理者を異にする2以上の港湾について広域的且つ総合的な見地からこれらの開発、利用及び保全を図る必要があると認めるときは、これらの港湾の港湾管理者に対し、港湾計画の作成、港湾の利用の方法、港湾の環境の整備その他の港湾の開発、利用及び保全に関する重要な事項について相互に連絡調整を図るため、協議により規約を定め、協議会を設けるべきことを勧告することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定により勧告をしようとする場合において、その勧告が地方公共団体である港湾管理者に対するものであるときは、総務大臣に協議するものとする。
3 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、港務局に対し、その加入する第1項の協議会の設置の有無について報告を求め、及び当該協議会が設置された場合には、その規約の提出を求めることができる。
4 第1項の協議会で地方公共団体である港湾管理者が加入するものについては、地方自治法第252条の2の2第2項及び第6項、第252条の3、第252条の4第1項並びに第252条の6(同法第252条の2の2第2項に係る部分に限る。)の規定の適用があるものとする。この場合において、当該協議会に港務局が加入するときは、当該港務局は、これらの規定の適用については普通地方公共団体とみなす。
5 地方自治法第252条の2の2第6項、第252条の3及び第252条の4第1項の規定は、第1項の協議会で港務局のみが加入するものについて準用する。
(港湾広域防災協議会)
第50条の4 国土交通大臣、港湾管理者の長その他の関係行政機関の長又はこれらの指名する職員は、港湾管理者を異にする2以上の港湾について、これらの港湾相互間の広域的な連携による災害時における港湾の機能の維持に関し必要な協議を行うため、港湾広域防災協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2 協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係行政機関及び事業者に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。
3 第1項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(国際戦略港湾運営効率化協議会)
第50条の5 国土交通大臣、国際戦略港湾の港湾管理者の長その他の関係行政機関の長又はこれらの指名する職員及び国際戦略港湾の港湾運営会社は、国際戦略港湾(第43条の11第2項の規定による2以上の国際戦略港湾の指定があった場合にあっては、当該2以上の国際戦略港湾。以下この条において同じ。)ごとに、当該国際戦略港湾に係る埠頭群の一体的な運営による当該国際戦略港湾の運営の効率化に関し必要な協議を行うため、国際戦略港湾運営効率化協議会を組織することができる。
2 前条第2項から第4項までの規定は、国際戦略港湾運営効率化協議会について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「次条第1項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「次条第1項及び同条第2項において準用する前2項」と読み替えるものとする。
(特定利用推進計画)
第50条の6 特定貨物輸入拠点港湾の港湾管理者(以下「特定港湾管理者」という。)は、当該特定貨物輸入拠点港湾について、輸入ばら積み貨物の海上運送の共同化の促進に資する特定貨物輸入拠点港湾の効果的な利用の推進を図るための計画(以下「特定利用推進計画」という。)を作成することができる。
2 特定利用推進計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
 輸入ばら積み貨物の海上運送の共同化の促進に資する特定貨物輸入拠点港湾の効果的な利用の推進に関する基本的な方針
 特定利用推進計画の目標
 前号の目標を達成するために行う特定貨物取扱埠頭の機能の高度化を図る事業(次項及び第50条の8第1項において「特定貨物取扱埠頭機能高度化事業」という。)その他の事業及びその実施主体に関する事項
 輸入ばら積み貨物の海上運送の共同化の促進に資する他の港湾との連携に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、特定利用推進計画の実施に関し当該特定港湾管理者が必要と認める事項
3 前項第3号に掲げる事項には、特定貨物取扱埠頭機能高度化事業の実施に係る次に掲げる事項を定めることができる。
 第37条第1項の許可を要する行為に関する事項
 第38条の2第1項又は第4項の規定による届出を要する行為に関する事項
 第54条の3第7項の規定による貸付けを受けて行う同条第1項に規定する特定埠頭の運営の事業に関する事項
4 特定利用推進計画は、基本方針に適合したものでなければならない。
5 特定港湾管理者は、特定利用推進計画に第2項第3号に掲げる事項を定めようとするときは、あらかじめ、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。
6 特定港湾管理者は、特定利用推進計画に第2項第4号に掲げる事項を定めようとするときは、あらかじめ、同号の他の港湾の港湾管理者に協議しなければならない。
7 特定港湾管理者は、特定利用推進計画に第3項第3号に掲げる事項を定めようとする場合において、当該事項に係る第54条の3第1項に規定する特定埠頭が次に掲げる港湾施設を含むものであるときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。
 国有財産法第3条第2項に規定する行政財産である港湾施設
 その工事の費用を国が負担し、又は補助した地方自治法第238条第4項に規定する行政財産である港湾施設
8 特定港湾管理者は、特定利用推進計画に第3項第3号に掲げる事項を定めようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該事項の内容を公衆の縦覧に供することその他の第54条の3第7項の規定による貸付けが公正な手続に従って行われることを確保するために必要な措置を講じなければならない。
9 特定港湾管理者は、特定利用推進計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、国土交通大臣、第2項第3号の実施主体及び同項第4号の他の港湾の港湾管理者に、特定利用推進計画を送付しなければならない。
10 国土交通大臣は、前項の規定により特定利用推進計画の送付を受けたときは、特定港湾管理者に対し、必要な助言をすることができる。
11 第5項から前項までの規定は、特定利用推進計画の変更について準用する。
(特定貨物輸入拠点港湾利用推進協議会)
第50条の7 特定利用推進計画を作成しようとする特定港湾管理者は、特定利用推進計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、特定貨物輸入拠点港湾利用推進協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
 特定利用推進計画を作成しようとする特定港湾管理者
 特定利用推進計画に定めようとする事業を実施すると見込まれる者
 関係する地方公共団体及び当該特定貨物輸入拠点港湾の利用者、学識経験者その他の当該特定港湾管理者が必要と認める者
3 第1項の規定により協議会を組織する特定港湾管理者は、同項に規定する協議を行う旨を前項第2号に掲げる者に通知しなければならない。
4 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じなければならない。
5 国土交通大臣は、特定利用推進計画の作成が円滑に行われるように、協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言をすることができる。
6 第50条の4第3項及び第4項の規定は、協議会について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第50条の7第1項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「第50条の7第1項から第5項まで及び同条第6項において準用する前項」と読み替えるものとする。
(港湾区域内の工事等の許可等の特例)
第50条の8 第50条の6第3項第1号又は第3号に掲げる事項が定められた特定利用推進計画が同条第9項(同条第11項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る特定貨物取扱埠頭機能高度化事業の実施主体に対する第37条第1項の許可又は第54条の3第2項の認定があったものとみなす。
2 第50条の6第3項第2号に掲げる事項が定められた特定利用推進計画が同条第9項の規定により公表されたときは、第38条の2第1項又は第4項の規定による届出があったものとみなす。
(共同化促進施設協定の締結等)
第50条の9 特定利用推進計画に定められた第50条の6第2項第3号に掲げる事項に係る輸入ばら積み貨物の積卸し、保管又は荷さばきの共同化を促進するために必要な港湾施設として国土交通省令で定めるもの(以下この条において「共同化促進施設」という。)の施設所有者等(当該共同化促進施設の所有者、その敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。次項において同じ。)を有する者をいう。次項、第50条の12第1項、第50条の13、第50条の14第1項及び第50条の15において同じ。)は、その全員の合意により、当該共同化促進施設の整備又は管理に関する協定を締結することができる。
2 特定利用推進計画に定められた第50条の6第2項第3号に掲げる事項に係る建設が予定されている共同化促進施設又は建設中の共同化促進施設の施設所有者等となろうとする者(当該共同化促進施設の敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利を有する者を含む。第50条の12第1項、第50条の13及び第50条の14第1項において「予定施設所有者等」という。)は、その全員の合意により、当該共同化促進施設の整備又は管理に関する協定を締結することができる。
3 第1項又は前項に規定する協定(以下「共同化促進施設協定」という。)においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 共同化促進施設協定の目的となる共同化促進施設(以下「協定共同化促進施設」という。)
 次に掲げる協定共同化促進施設の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
 協定共同化促進施設を構成する荷さばき施設、保管施設その他の港湾施設の規模、構造又は用途に関する基準
 協定共同化促進施設を構成する荷さばき施設、保管施設その他の港湾施設の整備又は管理に要する費用の負担の方法
 その他協定共同化促進施設の整備又は管理に関する事項
 共同化促進施設協定の有効期間
 共同化促進施設協定に違反した場合の措置
4 共同化促進施設協定は、特定港湾管理者の認可を受けなければならない。
(認可の申請に係る共同化促進施設協定の縦覧等)
第50条の10 特定港湾管理者は、前条第4項の認可の申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該共同化促進施設協定を当該公告の日から2週間関係人の縦覧に供さなければならない。
2 前項の規定による公告があったときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該共同化促進施設協定について、特定港湾管理者に意見書を提出することができる。
(共同化促進施設協定の認可)
第50条の11 特定港湾管理者は、第50条の9第4項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。
 申請手続が法令に違反しないこと。
 協定共同化促進施設の利用を不当に制限するものでないこと。
 第50条の9第3項第2号から第4号までに掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
2 特定港湾管理者は、第50条の9第4項の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該共同化促進施設協定を当該特定港湾管理者の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定共同化促進施設又はその敷地である土地の区域内の見やすい場所に、それぞれ協定共同化促進施設である旨又は協定共同化促進施設が当該区域内に存する旨を明示しなければならない。
(共同化促進施設協定の変更)
第50条の12 協定共同化促進施設の施設所有者等又は予定施設所有者等は、共同化促進施設協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、特定港湾管理者の認可を受けなければならない。
2 前2条の規定は、前項の変更の認可について準用する。
(共同化促進施設協定の効力)
第50条の13 第50条の11第2項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあった共同化促進施設協定は、その公告のあった後において当該協定共同化促進施設の施設所有者等又は予定施設所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。
(共同化促進施設協定の廃止)
第50条の14 協定共同化促進施設の施設所有者等又は予定施設所有者等は、第50条の9第4項又は第50条の12第1項の認可を受けた共同化促進施設協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもってその旨を定め、特定港湾管理者の認可を受けなければならない。
2 特定港湾管理者は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。
(借主の地位)
第50条の15 共同化促進施設協定に定める事項が協定共同化促進施設の借主の権限に係る場合においては、その共同化促進施設協定については、当該協定共同化促進施設の借主を施設所有者等とみなして、第50条の9から前条までの規定を適用する。
(国際旅客船拠点形成計画)
第50条の16 国際旅客船拠点形成港湾の港湾管理者(以下「国際旅客船港湾管理者」という。)は、当該国際旅客船拠点形成港湾について、国際旅客船取扱埠頭を中核として官民の連携による国際旅客船の受入れの促進を図ることにより国際旅客船の寄港の拠点を形成するための計画(以下「国際旅客船拠点形成計画」という。)を作成することができる。
2 国際旅客船拠点形成計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
 国際旅客船取扱埠頭における旅客施設を整備する者による係留施設の優先的な利用その他の官民の連携による国際旅客船の受入れの促進を通じた国際旅客船の寄港の拠点の形成に関する基本的な方針
 国際旅客船拠点形成計画の目標
 前号の目標を達成するために行う国際旅客船取扱埠頭の機能の高度化を図る事業(次項及び次条第2項において「国際旅客船取扱埠頭機能高度化事業」という。)その他の事業及びその実施主体に関する事項
 前3号に掲げるもののほか、国際旅客船拠点形成計画の実施に関し当該国際旅客船港湾管理者が必要と認める事項
3 前項第3号に掲げる事項には、国際旅客船取扱埠頭機能高度化事業の実施に係る次に掲げる事項を定めることができる。
 第2条第6項の規定による認定を要する施設に関する事項
 第37条第1項の許可を要する行為に関する事項
 第38条の2第1項又は第4項の規定による届出を要する行為に関する事項
 第55条の7第1項の国の貸付けに係る国際旅客船港湾管理者の貸付けを受けて行う同条第2項に規定する特定用途港湾施設の建設又は改良に関する事項
4 国際旅客船拠点形成計画は、基本方針に適合したものでなければならない。
5 国際旅客船港湾管理者は、国際旅客船拠点形成計画に第2項第3号に掲げる事項を定めようとするときは、あらかじめ、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。
6 国際旅客船港湾管理者は、国際旅客船拠点形成計画に第3項第1号又は第4号に掲げる事項を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。
7 国際旅客船港湾管理者は、国際旅客船拠点形成計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、国土交通大臣及び第2項第3号の実施主体に、国際旅客船拠点形成計画を送付しなければならない。
8 国土交通大臣は、前項の規定により国際旅客船拠点形成計画の送付を受けたときは、国際旅客船港湾管理者に対し、必要な助言をすることができる。
9 第5項から前項までの規定は、国際旅客船拠点形成計画の変更について準用する。
(港湾施設等の認定等の特例)
第50条の17 前条第3項第1号に掲げる事項が定められた国際旅客船拠点形成計画が同条第7項(同条第9項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る施設についての第2条第6項の規定による認定があったものとみなす。
2 前条第3項第2号又は第4号に掲げる事項が定められた国際旅客船拠点形成計画が同条第7項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る国際旅客船取扱埠頭機能高度化事業の実施主体に対する第37条第1項の許可又は第55条の7第1項の規定による認定があったものとみなす。
3 前条第3項第3号に掲げる事項が定められた国際旅客船拠点形成計画が同条第7項の規定により公表されたときは、第38条の2第1項又は第4項の規定による届出があったものとみなす。
(官民連携国際旅客船受入促進協定の締結等)
第50条の18 国際旅客船港湾管理者は、官民の連携による国際旅客船の受入れの促進を図るため必要があると認めるときは、国際旅客船拠点形成計画に定められた第50条の16第2項第3号に掲げる事項に係る旅客施設その他の国際旅客船の受入れを促進するために必要な港湾施設として国土交通省令で定めるもののうち、国際旅客船港湾管理者以外の者が整備するもの(以下「民間国際旅客船受入促進施設」という。)の施設所有者等(当該民間国際旅客船受入促進施設の所有者等(所有者及びその者の株式の所有その他の事由を通じてその者の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして国土交通省令で定める者をいう。以下この条において同じ。)、その敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。第3項において同じ。)を有する者をいう。以下同じ。)との間において、国際旅客船取扱埠頭の係留施設の優先的な利用及び当該民間国際旅客船受入促進施設の一般公衆への供用その他当該民間国際旅客船受入促進施設の整備又は管理に関する協定を締結することができる。
2 前項に規定する協定については、民間国際旅客船受入促進施設の施設所有者等の全員の合意がなければならない。
3 国際旅客船港湾管理者は、官民の連携による国際旅客船の受入れの促進を図るため必要があると認めるときは、国際旅客船拠点形成計画に定められた第50条の16第2項第3号に掲げる事項に係る建設が予定されている民間国際旅客船受入促進施設又は建設中の民間国際旅客船受入促進施設の施設所有者等となろうとする者(当該民間国際旅客船受入促進施設の敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利を有する者を含む。以下「予定施設所有者等」という。)との間において、国際旅客船取扱埠頭の係留施設の優先的な利用及び建設後の当該民間国際旅客船受入促進施設の一般公衆への供用その他当該民間国際旅客船受入促進施設の整備又は管理に関する協定を締結することができる。
4 前項に規定する協定については、民間国際旅客船受入促進施設の予定施設所有者等の全員の合意がなければならない。
5 第1項又は第3項に規定する協定(以下「官民連携国際旅客船受入促進協定」という。)においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 官民連携国際旅客船受入促進協定の目的となる係留施設及び民間国際旅客船受入促進施設(以下「協定国際旅客船受入促進施設」という。)
 次に掲げる官民の連携による国際旅客船の受入れの促進に関する事項のうち、必要なもの
 協定国際旅客船受入促進施設を構成する民間国際旅客船受入促進施設(以下「協定民間国際旅客船受入促進施設」という。)の所有者等による協定国際旅客船受入促進施設を構成する係留施設の優先的な利用に関する事項
 協定民間国際旅客船受入促進施設の規模、構造又は用途に関する基準
 協定民間国際旅客船受入促進施設の整備又は管理の方法
 協定民間国際旅客船受入促進施設の整備又は管理に要する費用の負担の方法
 官民連携国際旅客船受入促進協定を変更し、又は廃止する場合の手続
 官民連携国際旅客船受入促進協定の有効期間
 官民連携国際旅客船受入促進協定に違反した場合の措置
 官民連携国際旅客船受入促進協定の掲示方法
 その他必要な事項
6 官民連携国際旅客船受入促進協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
 協定民間国際旅客船受入促進施設の利用を不当に制限するものでないこと。
 前項第2号から第7号までに掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
7 国際旅客船港湾管理者は、官民連携国際旅客船受入促進協定を締結しようとする場合において、協定国際旅客船受入促進施設が次に掲げる港湾施設を含むものであるときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。
 国有財産法第3条第2項に規定する行政財産である港湾施設
 その工事の費用を国が負担し、又は補助した地方自治法第238条第4項に規定する行政財産である港湾施設
8 協定民間国際旅客船受入促進施設の所有者等は、正当な理由がある場合を除き、官民連携国際旅客船受入促進協定に従って当該協定民間国際旅客船受入促進施設をその者以外の者の利用に供しなければならない。
(官民連携国際旅客船受入促進協定の縦覧等)
第50条の19 国際旅客船港湾管理者は、官民連携国際旅客船受入促進協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該官民連携国際旅客船受入促進協定を当該公告の日から2週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。
2 前項の規定による公告があったときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該官民連携国際旅客船受入促進協定について、国際旅客船港湾管理者に意見書を提出することができる。
3 国際旅客船港湾管理者は、官民連携国際旅客船受入促進協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該官民連携国際旅客船受入促進協定の写しを国際旅客船港湾管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、当該官民連携国際旅客船受入促進協定において定めるところにより、協定国際旅客船受入促進施設又はその敷地内の見やすい場所に、国際旅客船港湾管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。
4 前条第2項、第4項、第6項及び第7項並びに前3項の規定は、官民連携国際旅客船受入促進協定において定めた事項の変更について準用する。この場合において、前条第4項中「予定施設所有者等」とあるのは、「予定施設所有者等(当該民間国際旅客船受入促進施設の建設後にあっては、施設所有者等)」と読み替えるものとする。
(官民連携国際旅客船受入促進協定の効力)
第50条の20 前条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公示のあった官民連携国際旅客船受入促進協定は、その公示のあった後において協定民間国際旅客船受入促進施設の施設所有者等又は予定施設所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。
(協定民間国際旅客船受入促進施設の所有者の料金)
第50条の21 第45条第2項、第3項及び第6項の規定は、協定民間国際旅客船受入促進施設の所有者がその所有する協定民間国際旅客船受入促進施設の利用に関する料金として国土交通省令で定める料金を収受しようとする場合について準用する。この場合において、同条第2項中「その指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者」とあり、及び同条第3項中「国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者」とあるのは「第50条の16第1項に規定する国際旅客船港湾管理者」と、同条第6項中「前各項」とあるのは「第50条の21において準用する第2項及び第3項」と読み替えるものとする。
(国土交通大臣の援助)
第50条の22 国土交通大臣は、官民連携国際旅客船受入促進協定を締結し、又は締結しようとする民間国際旅客船受入促進施設の施設所有者等又は予定施設所有者等に対し、官民連携国際旅客船受入促進協定の締結及びその円滑な実施に関し必要な情報の提供、指導、助言その他の援助を行うよう努めるものとする。
(勧告)
第51条 国土交通大臣は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾において、港湾の開発、利用又は保全に関し特に必要があると認めるときは、港湾管理者を設けるべきことを関係地方公共団体に対し勧告することができる。
(直轄工事)
第52条 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾において一般交通の利便の増進、公害の発生の防止又は環境の整備を図り、避難港において一般交通の利便の増進を図るため必要がある場合において国と港湾管理者の協議が調ったときは、国土交通大臣は、予算の範囲内で次に掲げる港湾工事を自らすることができる。
 国際戦略港湾が長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点として機能するために必要な係留施設として国土交通省令で定めるもの及びこれに附帯する荷さばき地の港湾工事
 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾が海上輸送網の拠点として機能するために必要な水域施設、外郭施設、係留施設(前号に規定する係留施設を除く。)又は臨港交通施設として国土交通省令で定めるものの港湾工事
 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾が前号の拠点としての機能を発揮するために必要な港湾公害防止施設、港湾環境整備施設、廃棄物埋立護岸又は海洋性廃棄物処理施設のうち国土交通省令で定める大規模なものの港湾工事
 避難港における水域施設又は外郭施設のうち国土交通省令で定める大規模なものの港湾工事
 前各号に掲げる港湾工事以外の港湾工事であって高度の技術を必要とするものその他港湾管理者が自らすることが困難である港湾工事
2 前項の規定により国土交通大臣がする港湾工事に係る費用のうち次の各号に掲げる施設の建設又は改良に係るものは、当該港湾の港湾管理者が当該各号に定める割合で負担する。
 国際戦略港湾における係留施設であって、前項第1号の国土交通省令で定めるもの 10分の3
 前号に掲げる施設に附帯する荷さばき地 3分の1
 国際戦略港湾又は国際拠点港湾における水域施設、外郭施設若しくは係留施設(これらの施設のうち、国際海上貨物輸送網の拠点として機能するために必要な施設であって国土交通省令で定めるものに限る。)又は臨港交通施設(第1号及び第8号に掲げる施設を除く。) 3分の1
 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾における水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設(第1号、前号及び第8号に掲げる施設を除く。) 10分の4・5
 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾における港湾公害防止施設又は港湾環境整備施設 10分の5
 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾における廃棄物埋立護岸又は海洋性廃棄物処理施設 3分の2
 避難港における水域施設又は外郭施設(次号に掲げる施設を除く。) 3分の1
 水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設(前項第5号に掲げる港湾工事に係るものに限る。) 10分の5
3 地方財政法第17条の2第1項及び第19条第2項の規定は、港務局について前項の場合に準用する。この場合において、「地方公共団体」とあるのは、「港務局」と読み替えるものとする。
(土地又は工作物の譲渡)
第53条 前条に規定する港湾工事によって生じた土地又は工作物は、国土交通大臣において、港湾管理者に譲渡することができる。この場合の譲渡は、港湾管理者が負担した費用の額に相当する価額の範囲内で無償とする。
(港湾施設の貸付け等)
第54条 前条に規定する場合のほか、第52条に規定する港湾工事によって生じた港湾施設(港湾の管理運営に必要な土地を含む。)は、国土交通大臣(国有財産法第3条の規定による普通財産については財務大臣)において港湾管理者に貸し付け、又は管理を委託しなければならない。
2 前項の規定により港湾管理者が管理することとなった港湾施設については、港湾管理者においてその管理の費用を負担する。この場合において、当該施設の使用料及び賃貸料は、港湾管理者の収入とする。
3 前項に定めるもののほか、港湾施設の管理の委託に関し必要な事項は、政令で定める。
第54条の2 港湾管理者が設立されたときは、その時において国の所有又は管理に属する港湾施設で、一般公衆の利用に供するため必要なもの(航行補助施設を除く。)は、港湾管理者に譲渡し、貸し付け、又は管理を委託しなければならない。
2 前2条の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第53条後段中「港湾管理者」とあるのは「港湾管理者としての地方公共団体(当該地方公共団体が地方自治法第284条第2項又は第3項の地方公共団体である場合には当該地方公共団体を組織する地方公共団体)又は港務局を組織する地方公共団体」と読み替えるものとする。
(特定埠頭を構成する行政財産の貸付け)
第54条の3 重要港湾における特定埠頭(同一の者により一体的に運営される埠頭をいう。以下この条において同じ。)を運営し、又は運営しようとする者は、当該港湾の港湾管理者(以下この条において単に「港湾管理者」という。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該特定埠頭の運営の事業が当該港湾の港湾計画に適合することその他国土交通省令で定める要件に該当するものである旨の認定を申請することができる。
2 港湾管理者は、前項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る特定埠頭の運営の事業が同項に定める要件に該当すると認めるときは、その認定をするものとする。
3 港湾管理者は、第1項の認定の申請に係る特定埠頭が次に掲げる港湾施設を含むものである場合において、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。
 国有財産法第3条第2項に規定する行政財産である港湾施設
 その工事の費用を国が負担し、又は補助した地方自治法第238条第4項に規定する行政財産である港湾施設
4 港湾管理者は、第2項の認定をするに当たっては、国土交通省令で定めるところにより、当該認定の申請の内容を公衆の縦覧に供することその他の第7項の規定による貸付けが公正な手続に従って行われることを確保するために必要な措置を講じなければならない。
5 港湾管理者は、第2項の認定(第3項の規定により国土交通大臣の同意を得てしたものを除く。)をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に通知しなければならない。
6 港湾管理者は、第2項の認定をしたときは、遅滞なく、当該認定を受けた者の氏名又は名称、特定埠頭の運営の事業の概要その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
7 港湾管理者は、国有財産法第18条第1項又は地方自治法第238条の4第1項の規定にかかわらず、特定埠頭を構成する行政財産(国有財産法第3条第2項又は地方自治法第238条第4項に規定する行政財産をいう。)を第2項の認定を受けた者に貸し付けることができる。
8 前項の規定による貸付けについては、民法(明治29年法律第89号)第604条並びに借地借家法(平成3年法律第90号)第3条及び第4条の規定は、適用しない。
9 国有財産法第21条、第23条及び第24条並びに地方自治法第238条の2第2項及び第238条の5第4項から第6項までの規定は、第7項の規定による貸付けについて準用する。
10 第7項の規定により港湾管理者が同項に規定する行政財産を第2項の認定を受けた者に貸し付ける場合における第46条第1項の規定の適用については、同項ただし書中「又は貸付を受けた者」とあるのは「貸付けを受けた者」と、「3年の期間内である場合」とあるのは「3年の期間内である場合、又は第54条の3第7項の規定により貸付けをする場合」とする。
11 港湾管理者は、特定埠頭の運営の事業が第1項に定める要件に該当しなくなったと認めるときは、第2項の認定を受けた者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
12 港湾管理者は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従い必要な措置をとらなかったときは、第2項の認定を取り消すことができる。この場合において、港湾管理者は、速やかに、国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。
13 前各項に定めるもののほか、特定埠頭の貸付けに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(埠頭群を構成する行政財産の貸付け)
第55条 国土交通大臣は、第54条第1項及び国有財産法第18条第1項の規定にかかわらず、その指定を受けた港湾運営会社が運営する埠頭群を構成する同法第3条第2項に規定する行政財産である第52条に規定する港湾工事によって生じた港湾施設を当該港湾運営会社に貸し付けることができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による貸付けをしようとするときは、当該貸付けに係る港湾施設の貸付けの期間について、あらかじめ、当該港湾運営会社の指定に係る国際戦略港湾の港湾管理者の同意を得なければならない。
3 国土交通大臣は、第1項の規定による貸付けをするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
4 国際戦略港湾の港湾管理者は、地方自治法第238条の4第1項の規定にかかわらず、第43条の11第1項の規定による指定を受けた港湾運営会社が運営する埠頭群を構成する同法第238条第4項に規定する行政財産を当該港湾運営会社に貸し付けることができる。
5 国際拠点港湾の港湾管理者は、国有財産法第18条第1項又は地方自治法第238条の4第1項の規定にかかわらず、その指定を受けた港湾運営会社が運営する埠頭群を構成する国有財産法第3条第2項又は地方自治法第238条第4項に規定する行政財産を当該港湾運営会社に貸し付けることができる。
6 第1項、第4項又は前項の規定による貸付けについては、民法第604条並びに借地借家法第3条、第4条、第13条及び第14条の規定は、適用しない。
7 国有財産法第21条及び第23条から第25条までの規定は第1項の規定による貸付けについて、同法第21条、第23条及び第24条の規定は第5項の規定による貸付けについて、地方自治法第238条の2第2項及び第238条の5第4項から第6項までの規定は第4項又は第5項の規定による貸付けについて、それぞれ準用する。
8 第4項の規定により国際戦略港湾の港湾管理者が同項に規定する行政財産を第43条の11第1項の規定による指定を受けた港湾運営会社に貸し付ける場合における第46条第1項の規定の適用については、同項ただし書中「又は貸付を受けた者」とあるのは「貸付けを受けた者」と、「3年の期間内である場合」とあるのは「3年の期間内である場合、又は第55条第4項の規定により貸付けをする場合」とする。
9 第5項の規定により国際拠点港湾の港湾管理者が同項に規定する行政財産をその指定を受けた港湾運営会社に貸し付ける場合における第46条第1項の規定の適用については、同項ただし書中「又は貸付を受けた者」とあるのは「貸付けを受けた者」と、「3年の期間内である場合」とあるのは「3年の期間内である場合、又は第55条第5項の規定により貸付けをする場合」とする。
10 前各項に定めるもののほか、埠頭群の貸付けに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(他人の土地への立入)
第55条の2 国土交通大臣又は港湾管理者は、港湾工事のための調査又は測量を行うためやむを得ない必要があるときは、その業務に従事する職員を他人の土地に立ち入らせることができる。
2 国土交通大臣又は港湾管理者は、前項の規定によりその職員を他人の土地に立ち入らせようとするときは、その5日前までに、その土地の所有者又は占有者にその旨を通知しなければならない。但し、これらの者に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。
3 第1項の立入は、所有者又は占有者の承諾があった場合を除き、日出前及び日没後においては、してはならない。
4 第1項の職員は、同項の規定により他人の土地に立ち入る場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。
(非常災害の場合における土地の一時使用等)
第55条の3 港湾管理者は、非常災害による港湾施設に対する緊急の危険を防止するためやむを得ない必要があるときは、その現場に居る者若しくはその附近に居住する者に対し防ぎよに従事すべきことを命じ、又はその現場において、他人の土地を一時使用し、若しくは土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分することができる。
2 前項の規定による命令については、行政手続法第3章の規定は、適用しない。
(国土交通大臣による港湾広域防災施設の管理等)
第55条の3の2 国土交通大臣は、広域災害応急対策(一の都道府県の区域を越えて行われる緊急輸送の確保その他の災害応急対策(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第50条第1項に規定する災害応急対策をいう。)であって、港湾施設を使用して行うものとして国土交通省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の実施のため必要があると認めるときは、第54条第1項の規定にかかわらず、港湾広域防災区域(港湾区域、臨港地区又は第2条第6項の規定により国土交通大臣の認定した港湾施設の区域のうち、港湾施設の利用、配置その他の状況により、広域災害応急対策を実施するために特に必要があると認めて国土交通大臣があらかじめ告示した区域をいう。以下この条において同じ。)内における第52条に規定する港湾工事によって生じた港湾施設のうち、広域災害応急対策の実施のため必要なものとして国土交通省令で定めるもの(以下この条において「港湾広域防災施設」という。)について、期間を定めて、自ら管理することができる。
2 国土交通大臣は、港湾広域防災区域を定めようとするときは、あらかじめ、港湾広域防災施設が設置されている港湾の港湾管理者に協議し、その同意を得るものとする。
3 国土交通大臣は、港湾広域防災区域を定めたときは、遅滞なく、当該港湾広域防災区域の範囲を告示しなければならない。
4 前2項の規定は、港湾広域防災区域の変更又は廃止について準用する。
5 国土交通大臣は、第1項の規定により港湾広域防災施設の管理を開始したときは、遅滞なく、当該港湾広域防災施設を管理する期間その他国土交通省令で定める事項を告示しなければならない。
6 国土交通大臣は、第1項の規定により港湾広域防災施設を管理するときは、当該港湾広域防災施設が設置されている港湾の港湾管理者に対し、広域災害応急対策を実施するために必要な措置(次項に規定するものを除く。)をとるべきことを要請することができる。
7 国土交通大臣は、第1項の規定により港湾広域防災施設を管理する場合において、広域災害応急対策を実施するためやむを得ない必要があるときは、港湾広域防災区域内において、他人の土地を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分することができる。
(非常災害の場合における国土交通大臣による港湾施設の管理等)
第55条の3の3 国土交通大臣は、非常災害が発生した場合において、当該非常災害の発生によりその機能に支障が生じ、又は生ずるおそれがある港湾の港湾管理者から要請があり、かつ、物資の輸送の状況、当該港湾管理者における業務の実施体制その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該港湾管理者の管理する港湾施設の管理の全部又は一部を、期間を定めて、自ら行うことができる。この場合においては、第54条第1項及び第54条の2第1項の規定は、適用しない。
2 国土交通大臣は、前項の規定により港湾施設の管理を開始したときは、遅滞なく、当該港湾施設を管理する期間その他国土交通省令で定める事項を告示しなければならない。
3 国土交通大臣は、第1項の規定により港湾施設の管理を自ら行う場合において、同項の港湾管理者から要請があり、かつ、物資の輸送の状況、当該港湾管理者における業務の実施体制その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該管理の内容又は期間を変更するものとする。
4 国土交通大臣は、前項の規定により第2項の規定による告示をした事項に変更があったときは、遅滞なく、変更に係る事項を告示しなければならない。
5 第55条の3の規定は、第1項の規定により国土交通大臣が港湾施設の管理を行う場合について準用する。
(国土交通大臣による開発保全航路内の物件の使用等)
第55条の3の4 国土交通大臣は、非常災害が発生し、船舶の交通に支障が生じている場合において、緊急輸送の用に供する船舶の交通を確保するためやむを得ない必要があるときは、開発保全航路の区域のうち、非常災害が発生した場合の船舶の交通を確保するために特に必要があるものとして国土交通省令で定めた区域内において、船舶、船舶用品その他の物件を使用し、収用し、又は処分することができる。
(緊急確保航路内の禁止行為等)
第55条の3の5 何人も、緊急確保航路(非常災害が発生した場合において、港湾区域、開発保全航路及び河川区域以外の水域における船舶の交通を緊急に確保する必要があるものとして政令でその区域を定めた航路をいう。以下同じ。)内において、みだりに、船舶、土石その他の物件で国土交通省令で定めるものを捨て、又は放置してはならない。
2 緊急確保航路内において、水域を工作物の設置等により占用し、又は土砂を採取しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
3 国土交通大臣は、前項の行為が非常災害が発生した場合における船舶の交通に支障を与えるものであるとき、又は非常災害が発生した場合における沈没物その他の物件の除去に著しく支障を与えるものであるときは、許可をしてはならない。
4 第37条第3項の規定は、前2項の場合に準用する。
5 国土交通大臣は、非常災害が発生し、船舶の交通に支障が生じている場合において、緊急輸送の用に供する船舶の交通を確保するためやむを得ない必要があるときは、緊急確保航路内において、船舶、船舶用品その他の物件を使用し、収用し、又は処分することができる。
(損失の補償)
第55条の4 国又は港湾管理者は、第55条の2第1項、第55条の3第1項(第55条の3の3第5項において準用する場合を含む。)、第55条の3の2第7項、第55条の3の4又は前条第5項の規定による行為により損失を受けた者に対し、その損失を補償しなければならない。
2 第41条第3項及び第4項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第4項中「港湾管理者」とあるのは「国又は港湾管理者」と読み替えるものとする。
(港湾工事に伴う工事の費用の補償)
第55条の5 国土交通大臣又は港湾管理者の行う港湾工事の結果、港湾管理者以外の者に工事の必要を生じさせた場合においては、国又は港湾管理者は、その必要を生じさせた限度において、その費用を補償しなければならない。但し、その補償を受ける者が必要を生じさせられた工事によって特に利益を受けるときは、その利益を受ける限度において、その者に補償をしないことができる。
2 第41条第4項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同項中「港湾管理者」とあるのは「国又は港湾管理者」と読み替えるものとする。
(事業者の負担金を徴収する港湾工事に係る国庫負担等の特例)
第55条の6 国土交通大臣又は港湾管理者のする港湾工事が、企業合理化促進法第8条第1項の規定による事業者の申請に係るものである場合においては、その工事に要する費用の額から当該事業者が同条第2項若しくは第4項の規定に基づく処分により納付すべき負担金の額を控除した額について、公害防止事業費事業者負担法第2条第2項に規定する公害防止事業である場合においては、その工事に要する費用の額から事業者が同法の規定により納付すべき負担金の額を控除した額について、この法律又は港湾工事に関する他の法令に規定する港湾工事に要する費用の負担又は補助の割合により、国と港湾管理者がそれぞれ負担し、又は国が補助する。
(特定用途港湾施設の建設等に係る資金の貸付け)
第55条の7 国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者(国を除く。)で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が第3項の規定によるほか第5項の政令で定める基準に適合しているときは、その貸付金に充てるため、その貸付金額の範囲内で政令で定める金額を無利子で当該港湾管理者に貸し付けることができる。
2 前項の特定用途港湾施設は、次に掲げる港湾施設で、第3条の3第9項の規定により公示された港湾計画においてその建設又は改良に関する計画が定められたものをいう。
 政令で定める用途に供する岸壁又は桟橋及びこれに附帯する政令で定める荷さばき施設その他の港湾施設
 政令で定める用途に供する荷さばき施設又は保管施設(保管施設にあっては、国際戦略港湾におけるものに限る。)であって埠頭の近傍に立地するもの及びこれらに附帯する政令で定める道路その他の港湾施設
 政令で定める用途に供する旅客施設及びこれに附帯する政令で定める駐車場その他の港湾施設
3 港湾管理者は、第1項の国の貸付けに係る貸付けをしようとする場合においては、政令で定めるところにより、その貸付けを受ける者がその貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき、その他貸付けの条件に違反したときに、当該貸付けを受ける者から加算金を徴収することができる旨をその貸付けの条件に定めるものとする。
4 港湾管理者は、前項の規定により貸付けの条件に定めたところにより加算金を徴収したときは、その徴収した加算金の全部又は一部に相当する金額を、政令で定めるところにより、国に納付するものとする。
5 前2項に定めるもののほか、第1項の国の貸付金及び同項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付金に関する償還方法、償還期限の繰上げ及び延長、延滞金の徴収その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。
(特別特定技術基準対象施設の改良に係る資金の貸付け)
第55条の8 国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者(国を除く。)で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特別特定技術基準対象施設の改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が第3項において準用する前条第3項の規定によるほか第3項において準用する同条第5項の政令で定める基準に適合しているときは、その貸付金に充てるため、その貸付金額の範囲内で政令で定める金額を無利子で当該港湾管理者に貸し付けることができる。
2 前項の特別特定技術基準対象施設は、第56条の2の21第1項に規定する特定技術基準対象施設のうち、非常災害により損壊した場合において、大量の土砂その他の物件を水域施設(非常災害が発生した場合の船舶の交通を確保するために特に必要があるものとして国土交通省令で定めるものに限る。)に流入させることにより、長期間にわたり船舶の交通に特に著しい支障を及ぼすおそれのあるものとして国土交通省令で定める港湾施設で、第3条の3第9項の規定により公示された港湾計画においてその改良に関する計画が定められたものをいう。
3 前条第3項から第5項までの規定は、第1項の国の貸付け及び同項の国の貸付けに係る国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者の貸付けについて準用する。
(埠頭群を構成する港湾施設の建設等に係る資金の貸付け)
第55条の9 国は、国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者が港湾運営会社に対し、埠頭群を構成する荷さばき施設その他の国土交通省令で定める港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が次項において準用する第55条の7第3項の規定によるほか次項において準用する同条第5項の政令で定める基準に適合しているときは、その貸付金に充てるため、その貸付金額の範囲内で政令で定める金額を無利子で当該港湾管理者に貸し付けることができる。
2 第55条の7第3項から第5項までの規定は、前項の国の貸付け及び同項の国の貸付けに係る国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者の貸付けについて準用する。この場合において、これらの規定中「港湾管理者」とあるのは「国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者」と、同条第3項中「貸付けを受ける者」とあるのは「貸付けを受ける港湾運営会社」と読み替えるものとする。
(港湾区域の定めのない港湾)
第56条 港湾区域の定めのない港湾において予定する水域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事が、水域を定めて公告した場合において、その水域(開発保全航路及び緊急確保航路の区域を除く。)において、水域施設、外郭施設若しくは係留施設を建設し、その他水域の一部を占用し(公有水面の埋立てによる場合を除く。)、土砂を採取し、又はその他の港湾の利用若しくは保全に支障を与えるおそれのある政令で定める行為をしようとする者は、当該都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 第4条第5項及び第6項の規定は、前項の規定により都道府県知事が水域を定める場合に準用する。
3 第37条第2項から第6項までの規定は、第1項の場合に準用する。
第56条の2 何人も、前条第1項の規定により公告されている水域(港湾の施設の利用、配置その他の状況により、港湾の利用又は保全上特に必要があると認めて都道府県知事が指定した区域(開発保全航路及び緊急確保航路の区域を除く。)に限る。)内において、みだりに、船舶その他の物件で都道府県知事が指定したものを捨て、又は放置してはならない。
2 第37条の11第2項及び第3項の規定は、前項の規定により都道府県知事が区域又は物件を指定し、又は廃止する場合に準用する。
(港湾の施設に関する技術上の基準等)
第56条の2の2 水域施設、外郭施設、係留施設その他の政令で定める港湾の施設(以下「技術基準対象施設」という。)は、他の法令の規定の適用がある場合においては当該法令の規定によるほか、技術基準対象施設に必要とされる性能に関して国土交通省令で定める技術上の基準(以下「技術基準」という。)に適合するように、建設し、改良し、又は維持しなければならない。
2 前項の規定による技術基準対象施設の維持は、定期的に点検を行うことその他の国土交通省令で定める方法により行わなければならない。
3 技術基準対象施設であって、公共の安全その他の公益上影響が著しいと認められるものとして国土交通省令で定めるものを建設し、又は改良しようとする者(国を除く。)は、その建設し、又は改良する技術基準対象施設が技術基準に適合するものであることについて、国土交通大臣又は次条の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録確認機関」という。)の確認を受けなければならない。ただし、国土交通大臣が定めた設計方法を用いる場合は、この限りでない。
4 前項の規定による確認を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣又は登録確認機関に確認の申請をすることができる。
5 前2項に定めるもののほか、確認の申請書の様式その他確認に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(登録)
第56条の2の3 前条第3項の登録(以下「登録」という。)は、同項に規定する確認の業務(以下「確認業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2 国土交通大臣は、前項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
 建設し、又は改良する施設が技術基準に適合するかどうかの判定(次号において「適合判定」という。)について、施設の性能を総合的に評価する手法を用いて確認業務を行うものであること。
 第56条の2の8第1項の確認員が適合判定を実施し、その人数が2名以上であること。
 登録申請者が、前条第3項の規定により確認を受けなければならないこととされる者又は港湾の施設の設計若しくは建設を請け負う者(以下この号及び第56条の2の10第2項において「港湾建設等関係者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
 登録申請者が株式会社である場合にあっては、港湾建設等関係者がその親法人(会社法第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。
 登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員)に占める港湾建設等関係者の役員又は職員(過去2年間に当該港湾建設等関係者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
 登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、港湾建設等関係者の役員又は職員(過去2年間に当該港湾建設等関係者の役員又は職員であった者を含む。)であること。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
 第56条の2の15の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
 法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
4 登録は、登録確認機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
 登録年月日及び登録番号
 登録確認機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 登録確認機関が確認業務を行う事業場の所在地
 前3号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
5 国土交通大臣は、登録確認機関が行うことができる確認業務については、これを行わないものとする。
(登録の更新)
第56条の2の4 登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前条(第5項を除く。)の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(確認の義務)
第56条の2の5 登録確認機関は、確認業務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認業務を行わなければならない。
2 登録確認機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める方法により確認業務を行わなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第56条の2の6 登録確認機関は、第56条の2の3第4項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
(確認業務規程)
第56条の2の7 登録確認機関は、確認業務の開始前に、確認業務の実施に関する規程(以下「確認業務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可をした確認業務規程が確認業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その確認業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3 確認業務規程には、確認業務の実施方法、確認業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
(確認員)
第56条の2の8 確認員は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学若しくは高等専門学校において土木工学その他港湾の施設の建設に関して必要な課程を修めて卒業した者(これらを修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又は国土交通省令で定めるこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、国土交通省令で定める試験研究機関において10年以上港湾の施設の性能を総合的に評価する手法に関する試験研究の業務(国土交通省令で定めるものに限る。)に従事した経験を有するもののうちから選任しなければならない。
2 登録確認機関は、確認員を選任したときは、その日から15日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
3 国土交通大臣は、確認員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは確認業務規程に違反する行為をしたとき、又は確認業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、登録確認機関に対し、確認員の解任を命ずることができる。
4 前項の規定による命令により確認員を解任され、解任の日から起算して2年を経過しない者は、確認員となることができない。
(秘密保持義務等)
第56条の2の9 登録確認機関(その者が法人である場合にあっては、その役員。次項において同じ。)及びその職員(確認員を含む。次項において同じ。)並びにこれらの者であった者は、確認業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2 登録確認機関及びその職員で確認業務に従事するものは、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第56条の2の10 登録確認機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第66条第2項において「財務諸表等」という。)を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、5年間事務所に備えて置かなければならない。
2 港湾建設等関係者その他の利害関係人は、登録確認機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録確認機関の定めた費用を支払わなければならない。
 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 前号の書面の謄本又は抄本の請求
 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものをいう。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(業務の休廃止)
第56条の2の11 登録確認機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(適合命令)
第56条の2の12 国土交通大臣は、登録確認機関が第56条の2の3第2項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録確認機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第56条の2の13 国土交通大臣は、登録確認機関が第56条の2の5の規定に違反していると認めるときは、その登録確認機関に対し、同条の規定による確認業務を行うべきこと又は確認業務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(報告及び検査)
第56条の2の14 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録確認機関に対し、確認業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、登録確認機関の事務所その他の事業場に立ち入り、確認業務の実施状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(登録の取消し等)
第56条の2の15 国土交通大臣は、登録確認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて確認業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 第56条の2の3第3項第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
 第56条の2の6、第56条の2の8第2項、第56条の2の10第1項、第56条の2の11又は次条の規定に違反したとき。
 第56条の2の7第1項の認可を受けず、又は同項の認可を受けた確認業務規程によらないで確認業務を実施したとき。
 第56条の2の7第2項、第56条の2の8第3項、第56条の2の12又は第56条の2の13の規定による命令に違反したとき。
 正当な理由がないのに第56条の2の10第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
 不正の手段により登録を受けたとき。
(帳簿の記載)
第56条の2の16 登録確認機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、確認業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(公示)
第56条の2の17 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
 登録をしたとき。
 第56条の2の6の規定による届出があったとき。
 第56条の2の11の許可をしたとき。
 第56条の2の15の規定により登録を取り消し、又は確認業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
 第56条の2の19第1項の規定により国土交通大臣が確認業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた確認業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
(審査請求)
第56条の2の18 登録確認機関が行う確認業務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項、第47条並びに第49条第3項の規定の適用については、登録確認機関の上級行政庁とみなす。
(国土交通大臣による確認業務の実施等)
第56条の2の19 国土交通大臣は、登録確認機関が第56条の2の11の許可を受けて確認業務の全部若しくは一部を休止したとき、第56条の2の15の規定により登録確認機関に対し確認業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録確認機関が天災その他の事由により確認業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、その確認業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 国土交通大臣が前項の規定により確認業務の全部若しくは一部を自ら行う場合、登録確認機関が第56条の2の11の許可を受けて確認業務の全部若しくは一部を廃止する場合又は国土交通大臣が第56条の2の15の規定により登録を取り消した場合における確認業務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。
(手数料の納付)
第56条の2の20 第56条の2の2第3項の確認(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人であって当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
2 前項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前項に規定する確認に係る申請をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。
(特定技術基準対象施設を管理する者に対する勧告等)
第56条の2の21 港湾管理者は、技術基準対象施設であって、外郭施設その他の非常災害により損壊した場合において船舶の交通に支障を及ぼすおそれのあるものとして国土交通省令で定めるもの(以下「特定技術基準対象施設」という。)のうち、港湾管理者以外の者(国及び地方公共団体を除く。第56条の5第3項において同じ。)が管理するものが、技術基準に適合しなくなり、かつ、非常災害により損壊した場合において船舶の交通に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、当該特定技術基準対象施設を管理する者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 港湾管理者は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(国土交通大臣への報告等)
第56条の2の22 国土交通大臣は、港湾管理者に対し、その管理する港湾における特定技術基準対象施設の維持管理の状況に関し必要な報告を求め、又は技術的な援助をすることができる。
(水域施設等の建設又は改良)
第56条の3 水域(港湾区域、第56条第1項及び排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(平成22年法律第41号)第9条第1項の規定により公告されている水域並びに海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成30年法律第89号)第2条第5項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域を除く。以下この条において同じ。)において、水域施設、外郭施設又は係留施設で政令で定めるもの(以下「水域施設等」という。)を建設し、又は改良しようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の60日前までに、国土交通省令で定めるところにより、水域施設等の構造及び所在する水域の範囲その他国土交通省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、当該変更により工事を要しない場合においては、その変更があった後遅滞なく、届け出なければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る水域施設等が技術基準に適合しないものであると認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、当該水域施設等の建設若しくは改良を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3 第37条第3項に掲げる者は、水域において、水域施設等を建設し、又は改良しようとするときは、第1項の規定による届出の例により、その旨を都道府県知事に通知しなければならず、その通知した事項を変更しようとするときは、同項の規定による届出の例により、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
4 都道府県知事は、前項の規定による通知があった場合において、当該通知に係る水域施設等が、技術基準に適合しないものであると認めるときは、その通知を受けた日から60日以内に限り、その通知をした者に対し、必要な措置をとることを要請することができる。
5 都道府県知事は、第1項の規定による届出又は第3項の規定による通知があったときは、国土交通省令で定めるところにより、届出又は通知のあった事項を公示しなければならない。
(監督処分)
第56条の4 国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、第1号に該当する者(国土交通大臣にあっては同号イ、都道府県知事にあっては同号ロ、港湾管理者にあっては同号ハに掲げる規定に違反した者)又は第2号若しくは第3号に該当する者に対し、工事その他の行為の中止、工作物若しくは船舶その他の物件(以下「工作物等」という。)の改築、移転若しくは撤去、工事その他の行為若しくは工作物等により生じた若しくは生ずべき障害を除去し、若しくは予防するため必要な施設の設置その他の措置をとること又は原状の回復を命ずることができ、第2号又は第3号に該当する者に対し、第1号に掲げる規定によって与えた許可を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、又は新たな条件を付することができる。
 次の規定に違反した者
 第43条の8第1項若しくは第2項又は第55条の3の5第1項若しくは第2項
 第56条第1項又は第56条の2第1項
 第37条第1項又は第37条の11第1項
 第37条第1項、第43条の8第2項、第55条の3の5第2項又は第56条第1項の規定による許可に付した条件に違反した者
 詐欺その他不正な手段により第37条第1項、第43条の8第2項、第55条の3の5第2項又は第56条第1項の規定による許可を受けた者
2 第40条の2第1項、第41条第1項又は前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくはその委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、国土交通大臣、都道府県知事若しくは港湾管理者又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
3 国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、前項の規定により工作物等を撤去し、又は撤去させたときは、当該工作物等を保管しなければならない。
4 国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、前項の規定により工作物等を保管したときは、当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)に対し当該工作物等を返還するため、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。
5 国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、第3項の規定により保管した工作物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して3月を経過してもなお当該工作物等を返還することができない場合において、国土交通省令で定めるところにより評価した当該工作物等の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、国土交通省令で定めるところにより、当該工作物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。
6 国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、前項の規定による工作物等の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該工作物等を廃棄することができる。
7 第5項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
8 第2項から第5項までに規定する撤去、保管、売却、公示その他の措置に要した費用は、当該工作物等の返還を受けるべき所有者等その他第2項に規定する当該措置を命ずべき者の負担とする。
9 第4項の規定による公示の日から起算して6月を経過してもなお第3項の規定により保管した工作物等(第5項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該工作物等の所有権は、国土交通大臣が保管する工作物等にあっては国、都道府県知事が保管する工作物等にあっては当該都道府県知事が統括する都道府県、港湾管理者が保管する工作物等にあっては当該港湾管理者に帰属する。
(報告の徴収等)
第56条の5 国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、第37条第1項、第43条の8第2項、第55条の3の5第2項若しくは第56条第1項の規定による許可を受けた者に対し必要な報告を求め、又はその職員に、当該許可に係る行為に係る場所若しくは当該許可を受けた者の事務所若しくは事業場に立ち入り、当該許可に係る行為の状況若しくは工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
2 国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、その指定を受けた港湾運営会社に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、又はその職員に、その指定を受けた港湾運営会社の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
3 港湾管理者は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、港湾管理者以外の者で特定技術基準対象施設を管理するものに対し、当該特定技術基準対象施設の維持管理の状況に関し報告を求め、又はその職員に、当該特定技術基準対象施設を管理する者の事務所若しくは事業場に立ち入り、当該特定技術基準対象施設の維持管理の状況若しくは当該特定技術基準対象施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4 前3項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
5 第1項から第3項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(強制徴収)
第56条の6 第43条の5第1項の規定に基づく処分(国土交通大臣に係るものに限る。)、第43条の9第2項において準用する第43条の2、第43条の3第1項若しくは第43条の4第1項の規定に基づく処分、第43条の10において準用する企業合理化促進法第8条第2項の規定に基づく処分、同条第4項の規定に基づく港湾工事に係る処分又は第56条の4第8項の規定に基づく処分(国土交通大臣に係るものに限る。)により納付すべき負担金をその納期限までに納付しない者がある場合においては、国土交通大臣は、督促状によって納付すべき期限を指定して督促しなければならない。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して20日以上経過した日でなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定による督促をした場合においては、政令で定めるところにより、延滞金を徴収することができる。この場合において、延滞金は、年14・5パーセントの割合で計算した額をこえない範囲内で定めなければならない。
3 第1項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、国土交通大臣は、国税滞納処分の例により第1項の負担金及び前項の延滞金を徴収することができる。この場合における負担金及び延滞金の先取特権は、国税及び地方税に次ぐものとする。
4 延滞金は、負担金に先だつものとする。
(関係行政機関の長との協議)
第57条 国土交通大臣は、主として漁業の用に供する施設について第46条第1項の認可をし、又は漁業に重大な関係のある事項に関し第3条の3第6項若しくは第47条の要求をしようとするときは、農林水産大臣に協議しなければならない。
2 国土交通大臣は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾において企業合理化促進法第8条第4項の規定により水域施設、外郭施設又は係留施設の建設又は改良の工事を施行しようとする場合において、同項の規定による負担金の額がその工事に要する費用の額の10分の5を超えることとなるときは、経済産業大臣に協議しなければならない。
(他の法令との関係)
第58条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第48条及び第49条の規定は、第39条の規定により指定された分区については、適用しない。
2 公有水面埋立法の規定による都道府県知事(地方自治法第252条の19第1項の指定都市の区域内にあっては、当該指定都市の長。以下この項において同じ。)の職権は、港湾区域内又は港湾区域内の公有水面の埋立てに係る埋立地については港湾管理者(河川区域内における港湾区域内又は港湾区域内の公有水面の埋立てに係る埋立地については都道府県知事及び港湾管理者)が行う。
3 港湾管理者が、その管理する港湾における公有水面の埋立てに係る公有水面埋立法第22条第2項の竣功認可の告示がされている埋立地の全部又は一部が現に相当期間にわたり同法第11条若しくは第13条の2第2項の規定により告示された用途に供されておらず、又は将来にわたり当該用途に供される見込みがないと認められることからその有効かつ適切な利用を促進する必要があると認めて、当該埋立地の全部又は一部の区域その他国土交通省令で定める事項を告示したときは、その告示の日から、当該区域について、同法第27条第1項中「10年間」とあるのは「5年間」と、同法第29条第1項中「10年内」とあるのは「5年内」とする。この場合において、当該区域が同法第47条第1項の規定により国土交通大臣の認可を受けた埋立地の全部又は一部であるときは、港湾管理者は、あらかじめ、国土交通大臣に協議しなければならない。
4 漁港区に関する特則については、漁港に関する法律で定めるところによる。
(審査庁)
第58条の2 市町村長が港湾管理者としてした前条第2項の規定に基づく公有水面埋立法による職権の行使(地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務であるものに限る。)についての審査請求は、国土交通大臣に対してするものとする。この場合において、当該審査請求のうち不作為についての審査請求については、当該不作為に係る市町村長に対してすることもできる。
(行政事件訴訟法等の適用)
第59条 港務局の管理する一般公衆の利用に供する港湾施設に関する公共団体の管理する公共用土地物件の使用に関する法律の適用については、港務局の委員会の委員長は、行政庁とみなす。
2 第38条の2第8項、第40条の2第1項、第41条第1項、第56条の2の21第2項及び第56条の4第1項の命令、第58条第2項の規定に基づく公有水面埋立法による職権の行使並びに公共団体の管理する公共用土地物件の使用に関する法律第1条の命令に関する行政代執行法(昭和23年法律第43号)の適用については、港務局の委員会の委員長は、行政庁とみなす。
3 この法律による職権の行使、第45条の2の規定による委任に基づく職権の行使、第58条第2項の規定に基づく公有水面埋立法による職権の行使及び公共団体の管理する公共用土地物件の使用に関する法律による職権の行使、企業合理化促進法又は公害防止事業費事業者負担法の規定による負担金の徴収に関する職権の行使並びに行政代執行法の適用に関する訴えに関する行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の適用については、港務局の委員会の委員長は、行政庁とみなす。
(運輸審議会への諮問)
第60条 国土交通大臣は、次の事項に関しては、これを運輸審議会に諮らなければならない。
 第4条第4項(第9条第2項及び第33条第2項において準用する場合を含む。)の同意(国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に係るものに限る。)
 第4条第12項(第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定による調停
二の2 第10条第1項ただし書の規定による承認
 第38条の規定による臨港地区の区域の変更に関する請求に係る事項
 第44条(第44条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による料率の変更に関する請求に係る事項
四の2 第44条の2の規定による入港料についての同意
 第51条の規定による港湾管理者を設くべきことの勧告
(許可の条件)
第60条の2 国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、この法律の規定による許可には、必要な条件を附することができる。
2 前項の条件は、許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、且つ、許可を受けた者に対し、不当な義務を課することとなるものであってはならない。
(経過措置)
第60条の3 この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(職権の委任)
第60条の4 この法律に規定する国土交通大臣の職権の一部は、政令で定めるところにより、地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
(事務の区分)
第60条の5 第4条第4項(第9条第2項及び第33条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第5項(第9条第2項、第33条第2項及び第56条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第8項(第9条第2項及び第33条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに第12項及び第13項(これらの規定を第33条第2項において準用する場合を含む。)、第9条第3項並びに第56条第1項(水域を定める事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第4条第4項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県知事の同意に関するものに限り、同条第5項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県知事が行う協議に関するものに限り、同条第8項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県が行う届出に関するものを除く。)は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(罰則)
第61条 地方公共団体の職員又は港務局の委員、監事若しくは職員が、第37条の6第1項の規定による認定に関し、その職務に反し、当該認定を受けようとする者に談合を唆すこと、当該認定を受けようとする者に当該認定に係る公募(以下「占用公募」という。)に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該占用公募の公正を害すべき行為を行ったときは、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。
第62条 偽計又は威力を用いて、占用公募の公正を害すべき行為をした者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 占用公募につき、公正な価額を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。
第63条 第43条の23第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 第43条の21第1項又は第4項の規定に違反した者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 第56条の2の9第1項の規定に違反した者
 第56条の2の15の規定による業務の停止の命令に違反した者
4 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第37条第1項、第43条の8第2項、第55条の3の5第2項又は第56条第1項の規定に違反した者
 第37条の11第1項、第43条の8第1項、第55条の3の5第1項又は第56条の2第1項の規定に違反した者
5 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第43条の21第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第43条の22第1項の規定による対象議決権保有届出書を提出せず、又は虚偽の記載をした対象議決権保有届出書を提出した者
6 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
 第38条の2第8項、第56条の3第2項又は第56条の4第1項の規定による処分に違反した者
 第50条の21において準用する第45条第2項の規定による書面の提出をしないで、又は提出した書面に記載された料率によらないで、料金を収受した者
 第50条の21において準用する第45条第3項の規定による命令に違反して、料金を収受した者
7 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした港湾運営会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、50万円以下の罰金に処する。
 第43条の17第1項の規定による命令に違反したとき。
 第45条第2項の規定による書面の提出をしないで、又は提出した書面に記載された料率によらないで、料金を収受したとき。
 第45条第3項の規定による命令に違反して、料金を収受したとき。
8 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
 第38条の2第1項若しくは第4項又は第56条の3第1項前段若しくは後段本文の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第56条の2の11の規定による許可を受けないで確認業務の全部を廃止した者
 第56条の2の14第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 第56条の2の16の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
 第56条の5第1項若しくは第3項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
9 第56条の5第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした場合には、その違反行為をした港湾運営会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
10 第25条第1項の規定による給与を受ける委員が、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事したときは、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第64条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本項の罰金刑を科する。
 前条第1項 2億円以下の罰金刑
 前条第2項 1億円以下の罰金刑
 前条第5項 同項の罰金刑
2 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第65条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第62条又は第63条第3項、第4項、第6項若しくは第8項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第66条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした港湾運営会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、50万円以下の過料に処する。
 第43条の13第1項の規定による認可を受けないで運営計画の変更をしたとき。
 第43条の18第1項の規定に違反して、埠頭群の運営の事業の全部を休止し、又は廃止したとき。
 第43条の26第1項の規定に違反して、事業計画又は収支予算を提出しなかったとき。
 第43条の26第3項の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
2 第56条の2の10第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者は、20万円以下の過料に処する。
3 第38条の2第5項又は第56条の3第1項後段ただし書の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処する。

附則

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第42条の規定は、昭和26年4月1日から施行する。
(国内産業の開発上特に重要な港湾に関する特例)
2 重要港湾のうち国内産業の開発上特に重要な港湾で、政令で定めるものにおいて港湾管理者又は国土交通大臣がする港湾工事の費用に関する国の負担又は補助については、当分の間、国際拠点港湾における港湾工事の例による。
(国の無利子貸付け等)
3 国は、当分の間、港湾管理者に対し、第42条第1項又は第2項の規定により国がその費用について負担する港湾施設の建設又は改良の工事で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第42条第1項又は第2項の規定(これらの規定による国の負担の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
4 国は、当分の間、港湾管理者に対し、第43条の規定により国がその費用について補助することができる港湾施設の建設又は改良の工事で社会資本整備特別措置法第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第43条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
5 国は、当分の間、港湾管理者に対し、前2項に規定する港湾工事以外の港湾施設の建設又は改良の工事で社会資本整備特別措置法第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
6 前3項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
7 前項に定めるもののほか、附則第3項から第5項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
8 附則第3項の規定により国が港湾管理者に対し貸付けを行う場合における第42条第3項の規定の適用については、同項中「これによって国が負担することとなる金額」とあるのは、「附則第3項の規定により国が貸し付けることとなる金額」とする。
9 国は、附則第3項の規定により、港湾管理者に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である工事に係る第42条第1項又は第2項の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
10 国は、附則第4項の規定により、港湾管理者に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である工事について、第43条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
11 国は、附則第5項の規定により、港湾管理者に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である工事について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
12 港湾管理者が、附則第3項から第5項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第6項及び第7項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前3項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
13 第46条の規定は、附則第3項から第5項まで、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和26年法律第73号)附則第7項、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)附則第6項、失効前の沖縄振興開発特別措置法(昭和46年法律第131号)附則第9条第1項又は沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)附則第5条第1項の規定により国がその工事に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付けた港湾施設について準用する。この場合において、第46条第1項中「その工事の費用を国が負担し又は補助した」とあるのは「附則第3項から第5項まで、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第7項、奄美群島振興開発特別措置法附則第6項、失効前の沖縄振興開発特別措置法附則第9条第1項又は沖縄振興特別措置法附則第5条第1項の規定により国がその工事に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付けた」と、「国が負担し、若しくは補助した」とあるのは「附則第9項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第11項、奄美群島振興開発特別措置法附則第9項、失効前の沖縄振興開発特別措置法附則第9条第8項若しくは沖縄振興特別措置法附則第5条第7項に規定する国の負担若しくは補助若しくは附則第10項若しくは第11項の規定による国の補助に係る」と読み替えるものとする。
14 第46条の規定は、前項に規定する港湾施設で附則第9項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第11項、奄美群島振興開発特別措置法附則第9項、失効前の沖縄振興開発特別措置法附則第9条第8項若しくは沖縄振興特別措置法附則第5条第7項に規定する国の負担若しくは補助又は附則第10項若しくは第11項の規定による国の補助に係るものについては、適用しない。
15 国は、当分の間、地方公共団体(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資又は拠出に係る法人(港務局を除く。)で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認めるものに対し、一般公衆の利用に供する港湾施設の建設又は改良の工事で政令で定めるもののうち、社会資本整備特別措置法第2条第1項第1号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。
16 前項の国の貸付金の償還期間は、20年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。
17 国土交通大臣は、附則第15項の規定による貸付けを受けた者に対し、当該貸付けに係る事業(その収益をもって当該貸付けの対象である工事に要する費用を支弁することができると認められる当該工事と密接に関連する事業を含む。以下この項において同じ。)の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該貸付けに係る事業に係る業務若しくは資産の状況に関して、報告若しくは資料の提出を求め、若しくはその職員に、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させ、又は当該貸付けに係る事業に係る業務の改善に関する勧告をすることができる。
18 国は、附則第15項の規定による貸付けを受けた者が、前項の規定による報告若しくは資料提出の要求、調査若しくは質問に応じなかったとき又は同項の規定による勧告に従わなかったときは、当該貸付けに係る貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。
19 前3項に定めるもののほか、附則第15項の国の貸付金に関する償還方法その他貸付けの条件の基準については、政令で定める。
(特定の国際戦略港湾の港湾運営会社の指定に関する特例)
20 国土交通大臣は、港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第9号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から3月以内に国際戦略港湾(第43条の11第2項の規定による2以上の国際戦略港湾の指定があった場合にあっては、当該2以上の国際戦略港湾。以下この項及び附則第30項において同じ。)における第43条の11第1項の申請がなかった場合又は同日から3月以内に同項の申請をした者の全てについて同項の指定をしないこととした場合であって、当面同項の指定をする見込みがないと認めるときは、その埠頭の管理運営の状況その他の状況を勘案して国際戦略港湾の埠頭群の区分を指定し、当該埠頭群の区分ごとに、次に掲げる要件を備えていると認められる株式会社を、その申請により、一を限って、当該区分に係る埠頭群の部分(以下「特定埠頭群」という。)を運営する者(以下「特例港湾運営会社」という。)として指定することができる。
 特定埠頭群の運営の事業の内容が国際戦略港湾の港湾計画に適合するものであること。
 前号に掲げるもののほか、特定埠頭群の運営の事業に関する適正かつ確実な計画を有するものであること。
 特定埠頭群を運営することについて十分な経理的基礎を有するものであること。
 国際戦略港湾において特定埠頭群に含まれない埠頭(特定埠頭群の周辺の国土交通大臣が指定する区域内に存するものに限る。)を運営する場合にあっては、当該埠頭と特定埠頭群とを一体的に運営することが国際戦略港湾における特定埠頭群の運営の効率化に資するものであること。
21 国土交通大臣は、前項の規定による埠頭群の区分の指定又は同項第4号の規定による区域の指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
22 第43条の11第4項及び第5項の規定は、附則第20項の規定による埠頭群の区分の指定について準用する。
23 国土交通大臣は、附則第20項の規定による埠頭群の区分の指定をしたときは、その日から起算して4年を経過する日までの間(前項において準用する第43条の11第4項の規定により埠頭群の区分の指定を取り消す場合にあっては、当該取消しを行うまでの間)は、同条第1項の規定による指定を行わないものとする。
24 附則第20項の申請は、同項の規定による埠頭群の区分の指定があった日から起算して1年を経過する日までの間に限り行うことができる。
25 第43条の11第7項から第10項まで及び第43条の12の規定は、附則第20項の規定による特例港湾運営会社の指定について準用する。この場合において、同条第1項第2号中「埠頭群」とあるのは「附則第20項に規定する特定埠頭群」と、「埠頭を運営する」とあるのは「埠頭(附則第20項第4号の国土交通大臣が指定する区域内に存するものに限る。)を運営する」と読み替えるものとする。
26 附則第20項の規定による指定を受けた特例港湾運営会社については、同項の規定による指定を第43条の11第1項の規定による指定と、当該特例港湾運営会社を同項の規定による指定を受けた港湾運営会社と、特定埠頭群を埠頭群とそれぞれみなして、この法律の規定(第43条の21第1項ただし書(政府に係る部分に限る。)、第43条の22第1項(政府に係る部分に限る。)、第7章第3節並びに第66条第1項第3号及び第4号を除く。)を適用する。この場合において、第43条の13第2項中「第43条の11第1項」とあるのは、「附則第20項」とする。
27 附則第20項の規定による特例港湾運営会社の指定は、同項の埠頭群の区分の指定があった日から起算して4年を経過する日限り、その効力を失う。
28 特例港湾運営会社は、前項の規定により附則第20項の規定による指定の効力が失われたときは、その指定に係る特定埠頭群の運営の事業の全部を、当該特定埠頭群に係る国際戦略港湾の港湾管理者又は当該国際戦略港湾に係る第43条の11第1項の規定による指定を受けた者に引き継がなければならない。
29 第43条の20第3項の規定は、前項に規定する場合について準用する。
30 附則第20項の規定による埠頭群の区分の指定があった日から起算して4年を経過する日において、当該指定に係る国際戦略港湾における特定埠頭群の全てを同一の特例港湾運営会社が同項の規定による指定を受けて運営している場合には、当該特例港湾運営会社については、附則第28項の規定は、適用しない。この場合において、当該特例港湾運営会社は、当該4年を経過する日の翌日において、第43条の11第1項の規定による指定を受けたものとみなす。
(特定の国際拠点港湾の港湾運営会社に関する特例)
31 長距離の国際海上コンテナ運送の用に供される国土交通省令で定める規模以上の埠頭を有する国際拠点港湾であって、コンテナ取扱量その他の国土交通省令で定める事情を勘案し、民間の能力の活用によりその運営の効率化を図ることが国際競争力の強化を図るため特に重要なものとして政令で定めるものについては、当分の間、当該国際拠点港湾を国際戦略港湾とみなして、国際戦略港湾における港湾運営会社に関する規定(第43条の21第1項ただし書(政府に係る部分に限る。)、第43条の22第1項(政府に係る部分に限る。)、第7章第3節並びに第66条第1項第3号及び第4号を除く。)及び特例港湾運営会社に関する規定を適用する。この場合において、附則第23項及び第27項並びに前項中「4年」とあるのは「5年」と、附則第24項中「1年」とあるのは「2年」とする。
附則 (昭和26年6月4日法律第196号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年6月7日法律第171号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年7月31日法律第251号) 抄
1 この法律は、公社法の施行の日から施行する。
附則 (昭和28年8月10日法律第194号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年5月17日法律第111号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行の際現に存する港務局を組織する地方公共団体には、改正後の第10条第2項の規定は、適用しない。但し、同条同項の規定により債務を負担すべき旨を当該港務局の定款で定めた場合は、この限りでない。
附則 (昭和31年5月4日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年5月12日法律第101号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和32年3月30日法律第25号) 抄
1 この法律は、昭和32年4月1日から施行する。
附則 (昭和34年4月20日法律第148号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、国税徴収法(昭和34年法律第147号)の施行の日から施行する。
(公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置)
7 第2章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第2条第12号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
附則 (昭和34年4月20日法律第149号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則 (昭和35年6月30日法律第113号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和35年7月1日から施行する。
附則 (昭和36年4月17日法律第65号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の第55条の6の規定は、昭和36年度以降の予算に係る工事について適用する。
附則 (昭和37年5月16日法律第140号) 抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなったものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもって、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。
附則 (昭和37年9月15日法律第161号) 抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかったものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年法律第140号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によってまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によって改正されるものとする。
附則 (昭和38年6月8日法律第99号) 抄
(施行期日及び適用区分)
第1条 この法律中目次の改正規定(第3編第4章の次に1章を加える部分に限る。)、第1条の2の改正規定、第2条第3項第8号の改正規定、第263条の2の次に1条を加える改正規定、第3編第4章の次に1章を加える改正規定、附則第20条の2の次に1条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第15条から附則第18条まで、附則第24条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第25条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第35条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第4条、附則第5条第1項、第2項及び第4項、附則第6条第1項並びに附則第8条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和39年1月1日から、その他の改正規定並びに附則第2条、附則第3条、附則第5条第3項、附則第6条第2項及び第3項、附則第7条、附則第9条から附則第14条まで、附則第19条から附則第23条まで、附則第24条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第25条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第26条から附則第34条までの規定は同年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年7月10日法律第168号) 抄
1 この法律は、新法の施行の日(昭和40年4月1日)から施行する。
附則 (昭和40年5月22日法律第80号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和40年7月1日から施行する。
附則 (昭和42年7月20日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第31条までの規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和42年8月1日法律第127号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附則 (昭和43年6月15日法律第101号) 抄
この法律(第1条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。
附則 (昭和45年5月19日法律第76号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年6月1日法律第109号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和45年12月25日法律第136号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和46年5月26日法律第70号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年7月17日法律第54号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定中港湾法の目次の改正規定、同法第1章の次に1章を加える改正規定、同法第37条第2項の改正規定、同法第37条の3を削る改正規定、同法第38条の次に1条を加える改正規定、同法第43条の4の次に1条を加える改正規定、同法第6章を同法第7章とし、同法第5章の次に1章を加える改正規定、同法第48条及び第55条の7第2項の改正規定、同法第56条の次に5条を加える改正規定、同法第57条の改正規定(同条の見出しを改める部分及び同条に1項を加える部分を除く。)、同法第59条第2項の改正規定、同法第61条の前に1条を加える改正規定、同法第61条及び第62条の改正規定並びに同法本則に1条を加える改正規定、第4条の規定中海洋汚染防止法第39条の次に1条を加える改正規定並びに同法第44条、第48条、第49条、第57条及び第58条の改正規定、附則第2条第2項及び第4項から第6項まで、附則第7条の規定並びに附則第8条の規定中運輸省設置法(昭和24年法律第157号)第38条第2項の表の改正規定は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の港湾法(以下「新港湾法」という。)第43条の規定は、昭和48年度の予算に係る国の補助金に係る港湾工事の費用から適用する。
5 新港湾法第56条第3項において準用する同法第37条第6項の規定は、この法律の施行の日以後において同法第56条第1項の規定による許可を受けた者に係る占用料又は土砂採取料から適用する。
(経過措置)
第2条 この法律の施行の際現に港湾法第37条第1項の規定により指定されている港湾隣接地域については、当該港湾隣接地域を指定した港湾管理者の長は、この法律の施行の日から起算して3月を経過する日までに、その区域を公告しなければならない。ただし、既に当該区域について公告がなされている場合においては、この限りでない。
2 第1条の規定による改正前の港湾法第37条の3の規定によりされた許可の取消し、その効力の停止若しくはその条件の変更又は施設の改築、移転、撤去若しくは原状の回復の命令は、新港湾法第56条の4第1項の規定によりされた許可の取消し、その効力の停止若しくはその条件の変更又は工作物の改築、移転、撤去若しくは原状の回復の命令とみなす。
3 この法律の施行の際現に港湾法第38条第1項の規定により定められている臨港地区については、当該臨港地区を定めた港湾の港湾管理者は、この法律の施行の日から起算して3月を経過する日までに、その区域を公告しなければならない。この場合において、第1項ただし書の規定を準用する。
4 新港湾法第38条の2の規定の施行の際現に臨港地区内において、同条第1項各号に掲げる施設を設置している者(当該施設の建設の工事をしている者を含む。)は、同条の規定の施行の日から起算して3月を経過する日までに、運輸省令で定めるところにより、当該施設に関する事項に関し、港湾管理者の長に届出(同法第37条第3項に掲げる者にあっては、通知)をしなければならない。
5 新港湾法第56条の3の規定の施行の際現に水域(港湾区域及び港湾法第56条第1項の規定により公告されている水域を除く。)において、新港湾法第56条の3第1項の政令で定める水域施設、外郭施設又は係留施設を設置している者(当該施設の建設の工事をしている者を含む。)は、同条の規定の施行の日から起算して3月を経過する日までに、運輸省令で定めるところにより、当該施設に関する事項に関し、都道府県知事に届出(同法第37条第3項に掲げる者にあっては、通知)をしなければならない。
6 前2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、3万円以下の過料に処する。
7 前各項に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則 (昭和48年9月20日法律第84号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和51年6月1日法律第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和53年7月5日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年12月25日法律第70号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第5条、第11条並びに附則第5項及び第8項 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
8 第11条の規定の施行前に同条の規定による改正前の港湾法第3条の3第4項の規定により運輸大臣に提出された港湾計画については、なお従前の例による。
9 この法律(附則第1項各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第6項又は第7項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年5月7日法律第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (昭和58年5月26日法律第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
 第2条(前号に規定する規定を除く。)の規定並びに附則第8条及び第9条の規定 条約附属書Ⅱの実施日
附則 (昭和58年12月2日法律第78号)
1 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則 (昭和59年8月10日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
(港湾法の一部改正に伴う経過措置)
第22条 この法律の施行前に第48条の規定による改正前の港湾法第37条第3項において読み替えられた同条第1項の規定により旧公社が港湾管理者の長とした協議に基づく行為は、第48条の規定による改正後の港湾法第37条第1項の規定により会社に対して港湾管理者の長がした許可に基づく行為とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第26条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第27条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和59年12月25日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
(港湾法の一部改正に伴う経過措置)
第17条 この法律の施行前に第43条の規定による改正前の港湾法第37条第3項において読み替えられた同条第1項の規定により旧公社が港湾管理者の長とした協議に基づく行為は、第43条の規定による改正後の港湾法第37条第1項の規定により会社に対して港湾管理者の長がした許可に基づく行為とみなす。
(政令への委任)
第28条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和60年5月18日法律第37号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年5月8日法律第46号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律(第11条、第12条及び第34条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和61年度から昭和63年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和61年度及び昭和62年度の特例に係る規定は、昭和61年度から昭和63年度までの各年度(昭和61年度及び昭和62年度の特例に係るものにあっては、昭和61年度及び昭和62年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和60年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和61年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和61年度から昭和63年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和64年度(昭和61年度及び昭和62年度の特例に係るものにあっては、昭和63年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和61年度から昭和63年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和64年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和61年度から昭和63年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和64年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和60年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和61年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和60年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和61年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和61年5月27日法律第69号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年12月4日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
(港湾法の一部改正に伴う経過措置)
第26条 この法律の施行前に第120条の規定による改正前の港湾法(以下この条において「旧法」という。)第37条第3項(旧法第43条の8第4項及び第56条第3項において準用する場合を含む。)において読み替えられた旧法第37条第1項の規定により日本国有鉄道が港湾管理者の長、運輸大臣又は都道府県知事とした協議に基づく行為は、政令で定めるところにより、第120条の規定による改正後の港湾法(次項において「新法」という。)第37条第1項、第43条の8第2項又は第56条第1項の規定により、承継法人及び清算事業団のうち政令で定める者に対して港湾管理者の長、運輸大臣又は都道府県知事がした許可に基づく行為とみなす。
2 この法律の施行前に旧法第38条の2第9項又は第56条の3第3項の規定により日本国有鉄道が港湾管理者の長又は都道府県知事に対してした通知は、政令で定めるところにより、新法第38条の2第1項若しくは第4項又は第56条の3第1項の規定により、承継法人及び清算事業団のうち政令で定める者が港湾管理者の長又は都道府県知事に対してした届出とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第41条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第42条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和62年3月31日法律第21号)
1 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この法律による改正後の法律の規定は、昭和62年度及び昭和63年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る港湾管理者又は地方公共団体の負担を含む。以下同じ。)又は補助(昭和61年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和62年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和62年度及び昭和63年度の国庫債務負担行為に基づき昭和64年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに昭和62年度及び昭和63年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和64年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和61年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和62年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和61年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和62年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和62年9月4日法律第87号)
この法律は、公布の日から施行し、第6条及び第8条から第12条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法及び空港整備特別会計法の規定は、昭和62年度の予算から適用する。
附則 (昭和63年5月6日法律第30号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年4月10日法律第22号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律(第11条、第12条及び第34条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び平成2年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成2年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(昭和63年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和63年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成2年度における事務又は事業の実施により平成3年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成2年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成2年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成2年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成3年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和63年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和63年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和63年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成3年3月30日法律第15号)
1 この法律は、平成3年4月1日から施行する。
2 この法律(第11条及び第19条の規定を除く。)による改正後の法律の平成3年度及び平成4年度の特例に係る規定並びに平成3年度の特例に係る規定は、平成3年度及び平成4年度(平成3年度の特例に係るものにあっては平成3年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成2年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成3年度以降の年度に支出される国の負担及び平成2年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成3年度及び平成4年度における事務又は事業の実施により平成5年度(平成3年度の特例に係るものにあっては平成4年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成3年度及び平成4年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成3年度及び平成4年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成5年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成2年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成3年度以降の年度に支出される国の負担、平成2年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成2年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成3年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成5年3月31日法律第8号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、平成5年4月1日から施行する。
2 この法律(第11条及び第20条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成5年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成4年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成5年度以降の年度に支出される国の負担及び平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成4年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成5年度以降の年度に支出される国の負担、平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成4年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成5年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成5年11月12日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成6年6月29日法律第49号) 抄
(施行期日)
1 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成6年法律第48号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(港湾法の一部改正に伴う経過措置)
第112条 施行日前に第359条の規定による改正前の港湾法(以下この条において「旧港湾法」という。)第38条第1項の規定によりされた申請に係る臨港地区の決定については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現にされている旧港湾法第44条第3項の規定による変更を命ずべきことの請求は、第359条の規定による改正後の港湾法(以下この条において「新港湾法」という。)第44条第3項の規定による変更を求めることの請求とみなす。
3 施行日前に旧港湾法第44条の2第2項の規定によりされた認可又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている認可の申請は、それぞれ新港湾法第44条の2第2項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
4 この法律の施行の際現に施行中の旧港湾法第52条第1項の規定による港湾工事であって新港湾法第52条第1項の規定による港湾工事の対象とならないものについては、当該工事の完了するまでの間に限り、なお従前の例による。
5 施行日前にされた行政庁の処分に係る旧港湾法第58条の2の規定による審査請求であって新港湾法第58条の2の規定による審査請求の対象とならないものについては、なお従前の例による。
(国等の事務)
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(罰則に関する経過措置)
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則 (平成12年3月31日法律第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第37条の2の次に1条を加える改正規定、第40条及び第43条の8の改正規定、第56条の2を第56条の2の2とし、第56条の次に1条を加える改正規定並びに第56条の4、第56条の6、第61条及び第63条の改正規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
 第3条の2の改正規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
(経過措置)
第2条 この法律による改正後の港湾法(以下「新港湾法」という。)第42条、第43条及び第52条の規定並びに特定港湾施設整備特別措置法(昭和34年法律第67号)第4条の規定は、平成12年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る港湾管理者の負担を含む。以下同じ。)又は補助(平成11年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成12年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成11年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成12年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成11年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成12年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
第3条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)附則第112条第4項の規定によりなお従前の例によることとされた港湾工事については、港湾法第52条第1項第5号に掲げる港湾工事とみなして、同条第2項の規定を適用する。
第4条 附則第1条第1号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年2月8日法律第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年3月31日法律第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成15年5月16日法律第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年4月21日法律第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書によって修正された同条約を改正する1997年の議定書(以下「第2議定書」という。)が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成16年6月9日法律第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成17年5月20日法律第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年11月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条の規定(港湾法第50条及び第50条の2の改正規定を除く。)及び附則第7条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則に関する経過措置)
第5条 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成17年7月26日法律第87号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成18年3月31日法律第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年5月17日法律第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中港湾法第50条の2及び第55条の7第2項の改正規定並びに第4条の規定並びに附則第13条、第14条第1項、第15条及び第22条の規定 平成18年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
 第1条中港湾法第56条の2の2の改正規定、同条の次に18条を加える改正規定並びに同法第56条の3第2項及び第4項並びに第61条から第63条までの改正規定並びに第3条の規定並びに附則第6条、第8条、第9条、第10条第1項、第11条、第12条、第17条、第19条及び第20条の規定 平成19年4月1日
(港湾法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の港湾法(以下「新港湾法」という。)第56条の2の2第2項の登録を受けようとする者は、前条第2号に定める日(以下「一部施行日」という。)前においても、その申請をすることができる。新港湾法第56条の2の7第1項の確認業務規程の認可の申請についても、同様とする。
(罰則に関する経過措置)
第14条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされる場合における附則第4条第4項の規定により指定法人が解散するまでの間にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 新港湾法第58条第3項の規定により港湾管理者が告示した埋立地の区域に係る当該告示前にした公有水面埋立法(大正10年法律第57号)の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第16条 政府は、この法律の施行後7年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成18年6月2日法律第50号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則 (平成18年6月7日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第96条第1項の改正規定、第100条の次に1条を加える改正規定並びに第101条、第102条第4項及び第5項、第109条、第109条の2、第110条、第121条、第123条、第130条第3項、第138条、第179条第1項、第207条、第225条、第231条の2、第234条第3項及び第5項、第237条第3項、第238条第1項、第238条の2第2項、第238条の4、第238条の5、第263条の3並びに第314条第1項の改正規定並びに附則第22条及び第32条の規定、附則第37条中地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の改正規定、附則第47条中旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)附則第2条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の29の改正規定並びに附則第51条中市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第47条の改正規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成19年6月1日法律第71号)
(施行期日)
1 この法律は、平成19年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の港湾法第43条第5号及び第52条第2項第4号の規定並びに第2条の規定による改正後の北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第2条第1項(同法第3条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、平成19年度以降の年度の予算に係る国の補助又は負担(当該国の負担に係る港湾管理者の負担を含む。以下同じ。)(平成18年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成19年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助又は負担を除く。)について適用し、平成18年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成19年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助又は負担及び平成18年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助又は負担で平成19年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成20年6月13日法律第66号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の港湾法(次項において「旧法」という。)第44条の2第2項の同意を得ている料率は、この法律による改正後の港湾法(次項において「新法」という。)第44条の2第2項の同意を得た料率の上限及び同条第3項の規定により届け出た料率とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧法第44条の2第2項の規定によりされている協議の申出は、国土交通省令で定めるところにより、新法第44条の2第2項の規定によりされた協議の申出又は同条第3項の規定によりした届出とみなす。
(検討)
第3条 政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成22年3月31日法律第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年6月2日法律第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成23年3月31日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条中港湾法第3条の2第2項に1号を加える改正規定及び同法第3条の3第2項の改正規定並びに附則第3条第1項及び第3項の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
 第2条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第3条並びに附則第3条第2項及び第4項から第9項まで並びに附則第17条から第21条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
 附則第16条の規定 この法律の公布の日又は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)の公布の日のいずれか遅い日
(第1条の規定による改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正前の港湾法(以下「第1条による改正前の法」という。)第2条の2第1項の規定により指定特定重要港湾として指定された港湾であって、第1条の規定による改正後の港湾法(以下「第1条による改正後の法」という。)第2条第2項に規定する国際戦略港湾又は国際拠点港湾に該当するものは、第1条による改正後の法第2条の2第1項の規定により指定港湾として指定されたものとみなす。
2 第1条による改正前の法第50条の4第2項の規定による認定を受けた者であって、当該認定が前項の規定により指定港湾として指定されたものとみなされた港湾の港湾管理者によりされたものであるものは、第1条による改正後の法第50条の4第2項の規定により当該港湾管理者の認定を受けた者とみなす。
3 第1条による改正後の法第52条の規定は、平成23年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る港湾管理者の負担を含む。以下この項において同じ。)であって、平成22年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成23年度以降の年度に支出すべきものとされたもの以外のものについて適用し、平成22年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成23年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び平成22年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成23年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(第2条の規定による改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の港湾法(以下「第2条による改正後の法」という。)第43条の11第1項又は第6項の規定による指定を受けようとする者は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前においても、第2条による改正後の法第43条の12の規定の例により、その申請をすることができる。
2 国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者が第2条による改正後の法第43条の11第1項若しくは附則第20項又は同条第6項の規定による指定をする場合において、当該指定に係る国際戦略港湾又は国際拠点港湾における埠頭群又は特定埠頭群に第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる第2条の規定による改正前の港湾法(以下「第2条による改正前の法」という。)第54条の3第7項の規定により貸し付けられている行政財産又は第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる第2条による改正前の法第55条第1項若しくは第4項の規定により貸し付けられている行政財産を含む埠頭があるときは、当該埠頭は、当該埠頭に係るこれらの行政財産の貸付けがされている間は、当該埠頭群又は特定埠頭群に含まれないものとする。
3 第2条による改正後の法第43条の11第2項の規定による指定及び同条第3項の規定による公示は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前においても、第2条による改正後の法第43条の11第2項及び第3項の規定の例により行うことができる。
4 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に国際戦略港湾又は国際拠点港湾において第2条による改正前の法第54条の3第7項の規定による行政財産の貸付けを受けている者については、同条第2項の認定並びに同条第11項及び第12項の規定は、当該貸付けに係る契約の期間が満了するまでの間は、なおその効力を有する。
5 前項に規定する者に係る同項に規定する行政財産の貸付けについては、第2条による改正前の法第54条の3第7項から第9項まで及び第13項の規定は、当該貸付けに係る契約の期間が満了するまでの間は、なおその効力を有する。
6 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に第2条による改正前の法第55条第1項又は第4項の規定による行政財産の貸付けを受けている者については、第2条による改正前の法第50条の4第2項の認定及び同条第7項から第9項までの規定は、当該貸付けに係る契約の期間が満了するまでの間は、なおその効力を有する。
7 前項に規定する者に係る同項に規定する行政財産の貸付けについては、第2条による改正前の法第55条第1項、第4項から第6項まで及び第8項の規定は、当該貸付けに係る契約の期間が満了するまでの間は、なおその効力を有する。
8 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前に第2条による改正前の法第55条の8第1項の国の貸付けに係る特定港湾管理者の貸付けを受けて行われた港湾施設の建設若しくは改良又は同号に掲げる規定の施行の際現に同項の国の貸付けに係る特定港湾管理者の貸付けを受けて行われている港湾施設の建設若しくは改良に係る同項の国の貸付け及び当該国の貸付けに係る特定港湾管理者の貸付けについては、同条の規定は、同号に掲げる規定の施行後においても、なおその効力を有する。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第4条 前2条に定めるもののほか、この法律の各改正規定の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第5条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第7条 政府は、この法律の施行後10年を経過した場合において、第1条及び第2条の規定による改正後の港湾法並びに第3条の規定による改正後の特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(調整規定)
第21条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前である場合には、附則第3条第2項及び第4項中「第54条の3第7項」とあるのは「第54条の3第6項」と、同項中「同条第11項及び第12項」とあるのは「同条第10項及び第11項」と、同条第5項中「第54条の3第7項から第9項まで及び第13項」とあるのは「第54条の3第6項から第8項まで及び第12項」とする。
附則 (平成23年5月2日法律第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第7条、第22条、第25条、第27条、第28条、第30条、第31条、第33条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第37条及び第38条の規定並びに附則第8条、第10条、第11条、第13条、第19条、第25条、第33条及び第41条の規定 公布の日から起算して3月を経過した日
(港湾法の一部改正に伴う経過措置)
第13条 第31条の規定の施行前に同条の規定による改正前の港湾法(以下この条において「旧港湾法」という。)第4条第4項(旧港湾法第9条第2項及び第33条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による認可があった港湾区域は、国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾及び避難港については第31条の規定による改正後の港湾法(以下この条において「新港湾法」という。)第4条第4項(新港湾法第9条第2項及び第33条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の同意があった港湾区域とみなし、避難港以外の地方港湾については新港湾法第4条第8項(新港湾法第9条第2項及び第33条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による届出があった港湾区域とみなす。
2 第31条の規定の施行の際現に旧港湾法第4条第4項の規定によりされている認可の申請は、国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾及び避難港に係るものにあっては新港湾法第4条第4項の規定によりされた協議の申出と、避難港以外の地方港湾に係るものにあっては同条第8項の規定によりされた届出とみなす。
3 第31条の規定の施行の際現に旧港湾法第54条の3第3項の規定によりされている同意の申請であって、新港湾法第54条の3第3項各号に掲げる港湾施設を含まない特定埠頭に係るものは、同条第5項の規定によりされた通知とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第23条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第24条 附則第2条から前条まで及び附則第36条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年5月25日法律第53号)
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附則 (平成23年6月24日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成23年8月30日法律第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から五まで 略
 第14条(地方自治法別表第1地方財政法(昭和23年法律第109号)の項の改正規定に限る。)、第15条及び第16条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第2条及び第13条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第14条、第85条、第86条、第94条、第99条(公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和46年法律第70号)附則第1条第2項ただし書の改正規定(「許可を得たもの」の下に「(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされたもののうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)」を加える部分に限る。)に限る。)及び第123条第1項の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成24年3月31日法律第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成24年度の予算から適用する。
附則 (平成25年6月5日法律第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条の次に1条を加える改正規定、第50条の4を第50条の5とし、同条の次に10条を加える改正規定(第50条の4を第50条の5とする部分を除く。)並びに第56条の2の2、第56条の2の3第1項及び第2項第3号並びに第56条の2の20第1項の改正規定並びに附則第4条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
 第56条の2の20の次に2条を加える改正規定、第56条の5の改正規定(同条第1項の改正規定を除く。)並びに第59条第2項及び第61条第8項第5号の改正規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
(政令への委任)
第2条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第3条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の港湾法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成25年6月14日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第40条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第50条(同号に掲げる改正規定を除く。)、第54条(港湾法第50条の3第3項の改正規定を除く。)、第57条及び第74条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第3条第4項の改正規定を除く。)の規定並びに附則第8条及び第9条の規定 公布の日から起算して3月を経過した日
(罰則に関する経過措置)
第10条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第11条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成25年11月22日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成26年度の予算から適用する。
附則 (平成26年3月31日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年5月1日法律第33号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(政令への委任)
2 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
3 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の港湾法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成26年5月30日法律第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 目次の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第251条及び第2編第11章第2節第4款の款名の改正規定、第251条の3の次に1条を加える改正規定、第251条の4の改正規定、第2編第11章第3節第4款を同節第6款とする改正規定、第252条の14及び第252条の16の改正規定、第2編第11章第3節第3款を同節第4款とし、同款の次に1款を加える改正規定、第252条の7第3項及び第252条の7の2の改正規定、第2編第11章第3節第2款を同節第3款とする改正規定、第252条の2を第252条の2の2とする改正規定、第252条の6及び第252条の6の2の改正規定並びに第2編第11章第3節第1款を同節第2款とし、同款の前に1款を加える改正規定並びに附則第4条、第9条、第14条、第22条、第56条及び第70条(市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第3条第1項、第4条第2項及び第5条第6項の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成26年6月4日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成26年6月13日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成26年6月27日法律第91号) 抄
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成27年6月26日法律第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条及び第5条並びに附則第10条及び第14条の規定 公布の日から起算して20日を経過した日
附則 (平成28年3月31日法律第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年5月20日法律第45号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(政令への委任)
2 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
3 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の港湾法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成29年5月31日法律第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第48条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成29年6月9日法律第55号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(政令への委任)
2 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
3 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の港湾法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成30年12月7日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第6条 この法律の施行前にした附則第4条の規定による改正前の港湾法の規定に違反する行為及びこの法律の施行前にした前条の規定による改正前の水産資源保護法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (令和元年6月14日法律第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第7条 政府は、会社法(平成17年法律第86号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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