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ちほうこうふぜいほう

地方交付税法

昭和25年法律第211号
(この法律の目的)
第1条 この法律は、地方団体が自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによって、地方自治の本旨の実現に資するとともに、地方団体の独立性を強化することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 地方交付税 第6条の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体がひとしくその行うべき事務を遂行することができるように国が交付する税をいう。
 地方団体 都道府県及び市町村をいう。
 基準財政需要額 各地方団体の財政需要を合理的に測定するために、当該地方団体について第11条の規定により算定した額をいう。
 基準財政収入額 各地方団体の財政力を合理的に測定するために、当該地方団体について第14条の規定により算定した額をいう。
 測定単位 地方行政の種類ごとに設けられ、かつ、この種類ごとにその量を測定する単位で、毎年度の普通交付税を交付するために用いるものをいう。
 単位費用 道府県又は市町村ごとに、標準的条件を備えた地方団体が合理的、かつ、妥当な水準において地方行政を行う場合又は標準的な施設を維持する場合に要する経費を基準とし、補助金、負担金、手数料、使用料、分担金その他これらに類する収入及び地方税の収入のうち基準財政収入額に相当するもの以外のものを財源とすべき部分を除いて算定した各測定単位の単位当たりの費用(当該測定単位の数値につき第13条第1項の規定の適用があるものについては、当該規定を適用した後の測定単位の単位当たりの費用)で、普通交付税の算定に用いる地方行政の種類ごとの経費の額を決定するために、測定単位の数値に乗ずべきものをいう。
(運営の基本)
第3条 総務大臣は、常に各地方団体の財政状況の的確なは握に努め、地方交付税(以下「交付税」という。)の総額を、この法律の定めるところにより、財政需要額が財政収入額をこえる地方団体に対し、衡平にその超過額を補てんすることを目途として交付しなければならない。
2 国は、交付税の交付に当っては、地方自治の本旨を尊重し、条件をつけ、又はその使途を制限してはならない。
3 地方団体は、その行政について、合理的、且つ、妥当な水準を維持するように努め、少くとも法律又はこれに基く政令により義務づけられた規模と内容とを備えるようにしなければならない。
(総務大臣の権限と責任)
第4条 総務大臣は、この法律を実施するため、次に掲げる権限と責任とを有する。
 毎年度分として交付すべき交付税の総額を見積もること。
 各地方団体に交付すべき交付税の額を決定し、及びこれを交付すること。
 第10条、第15条、第19条又は第20条の2に規定する場合において、各地方団体に対する交付税の額を変更し、減額し、又は返還させること。
 第18条に定める地方団体の審査の申立てを受理し、これに対する決定をすること。
 第19条第7項(第20条の2第4項において準用する場合を含む。)に定める異議の申出を受理し、これに対する決定をすること。
 第20条に定める意見の聴取を行うこと。
 交付税の総額の見積り及び各地方団体に交付すべき交付税の額の算定のために必要な資料を収集し、及び整備すること。
 収集した資料に基づき、常に地方財政の状況を把握し、交付税制度の運用について改善を図ること。
 前各号に定めるもののほか、この法律に定める事項
(交付税の算定に関する資料)
第5条 都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該都道府県の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料、特別交付税の額の算定に用いる資料その他必要な資料を総務大臣に提出するとともに、これらの資料の基礎となる事項を記載した台帳をそなえておかなければならない。
2 市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該市町村の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料、特別交付税の額の算定に用いる資料その他必要な資料を都道府県知事に提出するとともに、これらの資料の基礎となる事項を記載した台帳をそなえておかなければならない。
3 都道府県知事は、前項の規定により提出された資料を審査し、総務大臣に送付しなければならない。
4 基準財政需要額の中に含まれる経費に係る地方行政に関係がある国の行政機関(内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成11年法律第89号)第49条第1項及び第2項の機関並びに国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項の機関をいう。以下「関係行政機関」という。)は、総務大臣が要求した場合においては、その所管に係る行政に関し、総務大臣の要求に係る交付税の総額の算定又は交付に関し必要な資料を総務大臣に提出しなければならない。
(交付税の総額)
第6条 所得税及び法人税の収入額のそれぞれ100分の33・1、酒税の収入額の100分の50、消費税の収入額の100分の20・8並びに地方法人税の収入額をもって交付税とする。
2 毎年度分として交付すべき交付税の総額は、当該年度における所得税及び法人税の収入見込額のそれぞれ100分の33・1、酒税の収入見込額の100分の50、消費税の収入見込額の100分の20・8並びに地方法人税の収入見込額に相当する額の合算額に当該年度の前年度以前の年度における交付税で、まだ交付していない額を加算し、又は当該前年度以前の年度において交付すべきであった額を超えて交付した額を当該合算額から減額した額とする。
(交付税の種類等)
第6条の2 交付税の種類は、普通交付税及び特別交付税とする。
2 毎年度分として交付すべき普通交付税の総額は、前条第2項の額の100分の94に相当する額とする。
3 毎年度分として交付すべき特別交付税の総額は、前条第2項の額の100分の6に相当する額とする。
(特別交付税の額の変更等)
第6条の3 毎年度分として交付すべき普通交付税の総額が第10条第2項本文の規定によって各地方団体について算定した額の合算額をこえる場合においては、当該超過額は、当該年度の特別交付税の総額に加算するものとする。
2 毎年度分として交付すべき普通交付税の総額が引き続き第10条第2項本文の規定によって各地方団体について算定した額の合算額と著しく異なることとなった場合においては、地方財政若しくは地方行政に係る制度の改正又は第6条第1項に定める率の変更を行うものとする。
(歳入歳出総額の見込額の提出及び公表の義務)
第7条 内閣は、毎年度左に掲げる事項を記載した翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類を作成し、これを国会に提出するとともに、一般に公表しなければならない。
 地方団体の歳入総額の見込額及び左の各号に掲げるその内訳
 各税目ごとの課税標準額、税率、調定見込額及び徴収見込額
 使用料及び手数料
 起債額
 国庫支出金
 雑収入
 地方団体の歳出総額の見込額及び左の各号に掲げるその内訳
 歳出の種類ごとの総額及び前年度に対する増減額
 国庫支出金に基く経費の総額
 地方債の利子及び元金償還金
(交付税の額の算定期日)
第8条 各地方団体に対する交付税の額は、毎年度4月1日現在により、算定する。
(廃置分合又は境界変更の場合の交付税の措置)
第9条 前条の期日後において、地方団体の廃置分合又は境界変更があった場合における当該地方団体に対する交付税の措置については、左の各号の定めるところによる。
 廃置分合に因り1の地方団体の区域がそのまま他の地方団体の区域となったときは、当該廃置分合の期日後は、当該廃置分合前の地方団体に対して交付すべきであった交付税の額は、当該地方団体の区域が新たに属することとなった地方団体に交付する。
 廃置分合に因り1の地方団体の区域が分割されたとき、又は境界変更があったときは、当該廃置分合又は境界変更の期日後は、当該廃置分合又は境界変更前の地方団体に対し交付すべきであった交付税の額は、総務省令で定めるところにより、廃置分合若しくは境界変更に係る区域又は境界変更に係る区域を除いた当該地方団体の区域を基礎とする独立の地方団体がそれぞれ当該年度の4月1日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方団体に対し交付すべきであった交付税の額にあん分し、当該あん分した額を廃置分合若しくは境界変更に係る区域が属することとなった地方団体又は境界変更に係る区域が属していた地方団体に対し、それぞれ交付する。
(普通交付税の額の算定)
第10条 普通交付税は、毎年度、基準財政需要額が基準財政収入額をこえる地方団体に対して、次項に定めるところにより交付する。
2 各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額は、当該地方団体の基準財政需要額が基準財政収入額をこえる額(以下本項中「財源不足額」という。)とする。ただし、各地方団体について算定した財源不足額の合算額が普通交付税の総額をこえる場合においては、次の式により算定した額とする。
3 総務大臣は、前2項の規定により交付すべき普通交付税の額を、遅くとも毎年8月31日までに決定しなければならない。但し、交付税の総額の増加その他特別の事由がある場合においては、9月1日以後において、普通交付税の額を決定し、又は既に決定した普通交付税の額を変更することができる。
4 総務大臣は、前項の規定により普通交付税の額を決定し、又は変更したときは、これを当該地方団体に通知しなければならない。
5 第3項ただし書の規定により一部の地方団体について既に決定した普通交付税の額を変更した場合においては、それがために他の地方団体について既に決定している普通交付税の額を変更することはしないものとする。
6 当該年度分として交付すべき普通交付税の総額が第2項但書の規定により算定した各地方団体に対して交付すべき普通交付税の合算額に満たない場合においては、当該不足額は、当該年度の特別交付税の総額を減額してこれに充てるものとする。
(基準財政需要額の算定方法)
第11条 基準財政需要額は、測定単位の数値を第13条の規定により補正し、これを当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額とする。
(測定単位及び単位費用)
第12条 地方行政に要する経費のうち各地方団体の財政需要を合理的に測定するために経費の種類を区分してその額を算定するもの(次項において「個別算定経費」という。)の測定単位は、地方団体の種類ごとに次の表の経費の種類の欄に掲げる経費について、それぞれその測定単位の欄に定めるものとする。
地方団体の種類 経費の種類 測定単位
道府県
一 警察費
警察職員数
二 土木費
1 道路橋りょう費
道路の面積
道路の延長
2 河川費
河川の延長
3 港湾費
港湾における係留施設の延長
港湾における外郭施設の延長
漁港における係留施設の延長
漁港における外郭施設の延長
4 その他の土木費
人口
三 教育費
1 小学校費
教職員数
2 中学校費
教職員数
3 高等学校費
教職員数
生徒数
4 特別支援学校費
教職員数
学級数
5 その他の教育費
人口
高等専門学校及び大学の学生の数
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数
四 厚生労働費
1 生活保護費
町村部人口
2 社会福祉費
人口
3 衛生費
人口
4 高齢者保健福祉費
65歳以上人口
75歳以上人口
5 労働費
人口
五 産業経済費
1 農業行政費
農家数
2 林野行政費
公有以外の林野の面積
公有林野の面積
3 水産行政費
水産業者数
4 商工行政費
人口
六 総務費
1 徴税費
世帯数
2 恩給費
恩給受給権者数
3 地域振興費
人口
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(発行について地方財政法(昭和23年法律第109号)第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)に係る元利償還金(償還期限の満了の日において元金の全部を償還することとして発行について同意又は許可を得た地方債にあっては、その償還が元金均等半年賦償還の方法によることとした場合における元利償還金に相当する額。以下同じ。)
八 補正予算債償還費
昭和62年度から平成10年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
平成11年度から平成14年度まで及び平成16年度から平成29年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
九 地方税減収補塡債償還費
地方税の減収補塡のため平成9年度から平成29年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額
十 臨時財政特例債償還費
臨時財政特例対策のため平成9年度から平成12年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
十一 財源対策債償還費
平成9年度から平成29年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額
十二 減税補塡債償還費
個人の道府県民税に係る特別減税等による平成6年度から平成8年度まで及び平成10年度から平成18年度までの各年度の減収を補塡するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
十三 臨時税収補塡債償還費
臨時税収補塡のため平成9年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
十四 臨時財政対策債償還費
臨時財政対策のため平成13年度から平成29年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
十五 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費
平成23年度から平成29年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
市町村
一 消防費
人口
二 土木費
1 道路橋りょう費
道路の面積
道路の延長
2 港湾費
港湾における係留施設の延長
港湾における外郭施設の延長
漁港における係留施設の延長
漁港における外郭施設の延長
3 都市計画費
都市計画区域における人口
4 公園費
人口
都市公園の面積
5 下水道費
人口
6 その他の土木費
人口
三 教育費
1 小学校費
児童数
学級数
学校数
2 中学校費
生徒数
学級数
学校数
3 高等学校費
教職員数
生徒数
4 その他の教育費
人口
幼稚園及び幼保連携型認定こども園の小学校就学前子どもの数
四 厚生費
1 生活保護費
市部人口
2 社会福祉費
人口
3 保健衛生費
人口
4 高齢者保健福祉費
65歳以上人口
75歳以上人口
5 清掃費
人口
五 産業経済費
1 農業行政費
農家数
2 林野水産行政費
林業及び水産業の従業者数
3 商工行政費
人口
六 総務費
1 徴税費
世帯数
2 戸籍住民基本台帳費
戸籍数
世帯数
3 地域振興費
人口
面積
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
八 辺地対策事業債償還費
辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
九 補正予算債償還費
昭和62年度から平成10年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
平成11年度から平成14年度まで及び平成16年度から平成29年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
十 地方税減収補塡債償還費
地方税の減収補塡のため平成9年度から平成29年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額
十一 臨時財政特例債償還費
臨時財政特例対策のため平成9年度から平成12年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
十二 財源対策債償還費
平成9年度から平成29年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額
十三 減税補塡債償還費
個人の市町村民税に係る特別減税等による平成6年度から平成8年度まで及び平成10年度から平成18年度までの各年度の減収を補塡するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
十四 臨時税収補塡債償還費
臨時税収補塡のため平成9年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
十五 臨時財政対策債償還費
臨時財政対策のため平成13年度から平成29年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
十六 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費
平成23年度から平成29年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
2 地方行政に要する経費のうち個別算定経費以外のものの測定単位は、道府県又は市町村ごとに、人口及び面積とする。
3 前2項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ中欄に定める算定の基礎により、下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。
測定単位の種類 測定単位の数値の算定の基礎 表示単位
一 人口
官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口
二 面積
国土地理院において公表した最近の当該地方団体の面積 平方キロメートル
三 警察職員数
警察法(昭和29年法律第162号)第57条に規定する政令で定める基準により算定した当該道府県の警察職員数
四 道路の面積
道路法(昭和27年法律第180号)第28条に規定する道路台帳(以下「道路台帳」という。)に記載されている道路で当該地方団体が管理するものの面積 1000平方メートル
五 道路の延長
道路台帳に記載されている道路で当該地方団体が管理するものの延長 キロメートル
六 河川の延長
河川法(昭和39年法律第167号)第12条第2項に規定する河川現況台帳に記載されている河川で当該地方団体がその経費を負担するものの河岸のうち、当該地方団体の区域内に所在するものの延長 キロメートル
七 港湾における係留施設の延長
港湾法(昭和25年法律第218号)第49条の2第1項の港湾台帳(以下「港湾台帳」という。)に記載されている係留施設の延長で当該地方団体が経費を負担する港湾に係るもの メートル
八 港湾における外郭施設の延長
港湾台帳に記載されている外郭施設(港湾法第2条第5項第9号の2に掲げる廃棄物処理施設のうち廃棄物埋立護岸を含む。)の延長で当該地方団体が経費を負担する港湾に係るもの メートル
九 漁港における係留施設の延長
漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第36条の2第1項の漁港台帳(以下「漁港台帳」という。)に記載されている係留施設の延長で当該地方団体が経費を負担する漁港に係るもの メートル
十 漁港における外郭施設の延長
漁港台帳に記載されている外郭施設の延長で当該地方団体が経費を負担する漁港に係るもの メートル
十一 都市計画区域における人口
最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口で都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項の都市計画区域に係るもの
十二 都市公園の面積
都市公園法(昭和31年法律第79号)第17条第1項に規定する都市公園台帳に記載されている都市公園で当該市町村が管理するものの面積 1000平方メートル
十三 小学校の教職員数
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)に規定する学級編制の標準及び教職員定数の標準により算定した当該道府県の区域内の市町村立の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。次号から第16号までにおいて同じ。)の教職員に係る当該道府県の定数
十四 小学校の児童数
最近の統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査(以下「基幹統計調査」という。)で学校に係るもの(以下「学校基本調査」という。)の結果による当該市町村立の小学校に在学する学齢児童の数
十五 小学校の学級数
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準により算定した当該市町村立の小学校の学級数 学級
十六 小学校の学校数
最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の小学校の数
十七 中学校の教職員数
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準及び教職員定数の標準により算定した当該道府県の区域内の市町村立の中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程並びに当該道府県立の中学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第71条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すものに限る。)及び中等教育学校の前期課程の教職員に係る当該道府県の定数
十八 中学校の生徒数
最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。次号及び第20号において同じ。)に在学する学齢生徒の数
十九 中学校の学級数
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準により算定した当該市町村立の中学校の学級数 学級
二十 中学校の学校数
最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の中学校の数
二十一 高等学校の教職員数
道府県にあっては公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和36年法律第188号)の規定により算定した当該道府県立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この号において同じ。)の教職員定数(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)以外の当該道府県の区域内の市町村立の高等学校の定時制の課程に係る校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師の数を含む。)、市町村にあっては公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の規定により算定した当該市町村立の高等学校の教職員定数(指定都市以外の市町村にあっては、当該市町村立の高等学校の定時制の課程に係る校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師の数を除く。)
二十二 高等学校の生徒数
最近の学校基本調査の結果による当該地方団体立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)に在学する生徒の数
二十三 特別支援学校の教職員数
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準及び教職員定数の標準により算定した当該道府県の区域内の公立の特別支援学校の小学部及び中学部の教職員に係る当該道府県の定数並びに公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律に規定する教職員定数の標準により算定した当該道府県の区域内の公立の特別支援学校の高等部の教職員に係る当該道府県の定数
二十四 特別支援学校の学級数
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準により算定した当該道府県立の特別支援学校の小学部及び中学部の学級数並びに最近の学校基本調査の結果による当該道府県立の特別支援学校の高等部の学級数 学級
二十五 高等専門学校及び大学の学生の数
最近の学校基本調査の結果による当該道府県立の高等専門学校(当該道府県が地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第6条第3項に規定する設立団体である同法第68条第1項の公立大学法人の設置する高等専門学校を含む。)及び短期大学の学科及び専攻科並びに大学(当該道府県が同法第6条第3項に規定する設立団体である同法第68条第1項の公立大学法人の設置する大学を含む。)の学部、専攻科及び大学院に在学する学生の数
二十六 私立の学校の幼児、児童及び生徒の数
最近の学校基本調査の結果による当該道府県の区域内の私立の幼稚園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の確認を受けたものを除く。)、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に在学する幼児、児童及び生徒の数
二十七 幼稚園及び幼保連携型認定こども園の小学校就学前子どもの数
最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の幼稚園及び幼保連携型認定こども園に在籍する小学校就学前子ども(子ども・子育て支援法第20条第1項の認定に係る同法第19条第1項第1号に掲げるものに限る。)の数
二十八 町村部人口
官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該道府県の人口のうち町村(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所を設置する町村(次号において「福祉事務所設置町村」という。)を除く。)に係るもの
二十九 市部人口
官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該市(福祉事務所設置町村を含む。)の人口
三十 65歳以上人口
最近の国勢調査の結果による当該地方団体の65歳以上の人口
三十一 75歳以上人口
最近の国勢調査の結果による当該地方団体の75歳以上の人口
三十二 農家数
最近の農業に係る基幹統計調査(以下「世界農業センサス」という。)の結果による当該地方団体の農家(農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)第3条の規定による改正前の農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農業生産法人を含む。)の数
三十三 公有以外の林野の面積
最近の世界農業センサスの結果による当該道府県の林野(国有林野並びに道府県及び分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)第10条第2号に掲げる森林整備法人(以下「森林整備法人」という。)の所管する林野を除く。)の面積 ヘクタール
三十四 公有林野の面積
最近の世界農業センサスの結果による当該道府県の区域内の道府県及び森林整備法人の所管する林野の面積 ヘクタール
三十五 水産業者数
最近の漁業に係る基幹統計調査の結果による当該道府県の水産業者数
三十六 林業及び水産業の従業者数
最近の国勢調査の結果による当該市町村の林業及び水産業の従業者数
三十七 戸籍数
当該市町村の戸籍法(昭和22年法律第224号)第7条の規定により戸籍簿につづられた戸籍及び同法第119条第2項の規定により戸籍簿に蓄積された戸籍の数
三十八 世帯数
最近の国勢調査の結果による当該市町村の世帯数 世帯
三十九 恩給受給権者数
恩給法(大正12年法律第48号)を準用する法律の規定により当該年度の前年度において当該道府県から恩給を受ける権利を有する者及び当該道府県の退職年金に関する条例により当該年度の前年度において当該道府県から退職年金を受ける権利を有する者の数
四十 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
(1) 国庫の負担金を受けて施行した災害復旧事業に係る経費又は国の行う災害復旧事業に係る負担金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(平成23年度から平成29年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものを除く。)の当該年度における元利償還金及び国庫の負担金を受けないで施行した災害復旧事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(平成22年度から平成29年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものを除く。)の当該年度における元利償還金((6)に掲げるものを除く。)
(2) 国庫の負担金を受けて施行した地盤沈下、地盤変動若しくは海岸侵食の防除のための事業に係る経費又は国の行う地盤沈下、地盤変動若しくは海岸侵食の防除のための事業に係る負担金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(平成23年度から平成29年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものを除く。)の当該年度における元利償還金
(3) 国庫の負担金を受けて施行した災害に伴う緊急の砂防事業、地すべり対策事業、治山事業若しくは河川事業に係る経費又は国の行う災害に伴う緊急の砂防事業、地すべり対策事業、治山事業若しくは河川事業に係る負担金に充てるため起こした地方債で総務大臣の指定するものの当該年度における元利償還金
(4) 国庫の負担金を受けて施行した特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和27年法律第96号)第3条第1項の事業計画に基づく事業に係る経費又は国の行う当該計画に基づく事業に係る負担金に充てるため起こした地方債で総務大臣の指定するものの当該年度における元利償還金
(5) 国庫の補助金を受けて施行した臨時石炭鉱害復旧法(昭和27年法律第295号)の規定に基づく鉱害復旧事業に係る経費又は地方公共団体以外の者が施行する鉱害復旧事業につき同法第53条の規定により負担し、若しくは同法第53条の3第1項の規定により支弁するために要する経費若しくは同法第94条第2項の規定により補助金を交付するために要する経費に充てるため起こした地方債の当該年度における元利償還金
(6) 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第24条第1項及び第2項に規定する地方債の当該年度における元利償還金
1000円
四十一 辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第6条に規定する地方債に係る当該年度における元利償還金 1000円
四十二 昭和62年度から平成10年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
国庫の負担金若しくは補助金を受けて施行した事業に係る経費又は国等の行う事業に係る負担金に充てるため昭和62年度から平成10年度までの各年度において発行を許可された地方債で当該国庫の負担金若しくは補助金又は国等の行う事業が当該各年度の国の補正予算により追加された歳出又は国の公共事業等予備費の使用に係るもののうち総務大臣が指定するものに係る当該年度における元利償還金 1000円
四十三 平成11年度から平成14年度まで及び平成16年度から平成29年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
国庫の負担金若しくは補助金を受けて施行した事業に係る経費又は国等の行う事業に係る負担金に充てるため平成11年度から平成14年度まで及び平成16年度から平成29年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債で当該国庫の負担金若しくは補助金又は国等の行う事業が当該各年度の国の補正予算により追加された歳出又は国の公共事業等予備費の使用に係るもののうち総務大臣が指定するものの額 1000円
四十四 地方税の減収補塡のため平成9年度から平成29年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額
道府県にあっては道府県民税の所得割、法人税割及び利子割並びに法人の行う事業に対する事業税の減収補塡のため、平成9年度から平成14年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額の100分の80に相当する額及び平成15年度から平成29年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額の100分の75に相当する額、市町村にあっては市町村民税の所得割及び法人税割並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第71条の26の規定により市町村に対し交付するものとされる利子割に係る交付金(以下「利子割交付金」という。)の減収補塡のため平成9年度から平成29年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額の100分の75に相当する額 1000円
四十五 臨時財政特例対策のため平成9年度から平成12年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律(昭和60年法律第37号)(平成元年法律第22号)、国の補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和61年法律第46号)(平成3年法律第15号)等の規定による改正後の法律の規定等に基づく昭和60年度から平成4年度までの各年度における国の負担又は補助の割合の引下げ措置に伴い、道路、河川、港湾その他の土木施設等の公共施設又は公用施設の建設事業等に係る国の負担額又は補助額の減額による地方負担の増大に対処するため平成9年度から平成12年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 1000円
四十六 平成9年度から平成29年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額
一般公共事業、空港整備事業、公園緑地整備事業、義務教育施設及び廃棄物処理施設の建設事業等に係る経費に充てるため平成9年度から平成29年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額 1000円
四十七 個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税等による平成6年度から平成8年度まで及び平成10年度から平成18年度までの各年度の減収を補塡するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
(1) 地方税法等の一部を改正する法律(平成6年法律第111号。以下この号において「地方税法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方税法附則第3条の4の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成6年度及び平成7年度の減収額
(2) 所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第86条の4第1項に規定する普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による平成6年度における消費税の収入の減少に伴う道府県又は市町村に対して譲与される消費譲与税の額の減少による同年度及び平成7年度の減収額
(3) 地方税法等改正法の施行による個人の道府県民税又は市町村民税の平成6年度から平成8年度までの各年度の減収額
(4) 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成9年法律第9号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第3条の4の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成8年度の減収額
(5) 地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正前の地方税法附則第3条の4の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成10年度及び平成11年度の減収額
(6) 地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正前の地方税法附則第11条の4第13項及び第14項の規定による不動産取得税の減額に係る平成10年度の減収額
(7) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第8号)第8条による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成11年法律第17号)第13条の規定により平成11年度から平成18年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額
(8) 地方財政法第33条の5の4の規定により平成15年度から平成18年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額
1000円
四十八 臨時税収補塡のため平成9年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
道府県にあっては地方財政法第33条の4第2項の規定により当該道府県の平成9年度の地方消費税の収入見込額及び消費譲与税相当額(地方税法等の一部を改正する法律(平成6年法律第111号)附則第14条第1項の規定により同年度に譲与される廃止前の消費譲与税に相当する額をいう。以下この号において同じ。)の収入見込額の合算額から地方消費税交付金(地方税法第72条の115の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金をいう。以下この号において同じ。)の交付見込額を控除した額が当該道府県の平成10年度以降の各年度の地方消費税の収入見込額から地方消費税交付金の交付見込額を控除した額に比して過少と認められる額として算定した額、市町村にあっては地方財政法第33条の4第2項の規定により当該市町村の平成9年度の地方消費税交付金の収入見込額及び消費譲与税相当額の収入見込額の合算額が当該市町村の平成10年度以降の各年度の地方消費税交付金の収入見込額に比して過少と認められる額として算定した額 1000円
四十九 臨時財政対策のため平成13年度から平成29年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
(1) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第10号)第3条の規定による改正前の地方財政法第33条の5の2第1項の規定により平成13年度及び平成14年度において起こすことができることとされた地方債の額
(2) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第18号)第3条の規定による改正前の地方財政法第33条の5の2第1項の規定により平成15年度において起こすことができることとされた地方債の額
(3) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第24号)第3条の規定による改正前の地方財政法第33条の5の2第1項の規定により平成16年度から平成18年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額
(4) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第5号)第3条の規定による改正前の地方財政法第33条の5の2第1項の規定により平成19年度から平成21年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額
(5) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第5号)第3条の規定による改正前の地方財政法第33条の5の2第1項の規定により平成22年度において起こすことができることとされた地方債の額
(6) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第5号)第5条の規定による改正前の地方財政法第33条の5の2第1項の規定により平成23年度から平成25年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額
(7) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成29年法律第3号)第3条の規定による改正前の地方財政法第33条の5の2第1項の規定により平成26年度から平成28年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額
(8) 地方財政法第33条の5の2第1項の規定により平成29年度において起こすことができることとされた地方債の額
1000円
五十 平成23年度から平成29年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
(1) 東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法(平成23年法律第76号)第2条に定める基本理念に基づき平成23年度から平成27年度までの間において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に実施する防災及び減災のための施策に要する費用に充てるため平成23年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものの額
(2) 全国的に、かつ、緊急に実施する防災及び減災のための施策に要する費用に充てるため平成25年度から平成29年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものの額((1)に掲げるものを除く。)
1000円
4 第1項の測定単位ごとの単位費用は、別表第1に定めるとおりとする。
5 第2項の測定単位ごとの単位費用は、別表第2に定めるとおりとする。
6 地方行政に係る制度の改正その他特別の事由により前2項の単位費用を変更する必要が生じた場合には、国会の閉会中であるときに限り、政令で前2項の単位費用についての特例を設けることができる。この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。
(測定単位の数値の補正)
第13条 面積、高等学校の生徒数その他の測定単位で、そのうちに種別があり、かつ、その種別ごとに単位当たりの費用に差があるものについては、その種別ごとの単位当たりの費用の差に応じ当該測定単位の数値を補正することができる。
2 前項の測定単位の数値の補正(以下「種別補正」という。)は、当該測定単位の種別ごとの数値に、その単位当たりの費用の割合を基礎として総務省令で定める率を乗じて行うものとする。
3 前条第3項及び前2項の規定により算定された測定単位の数値は、地方団体ごとに、当該測定単位につき次に掲げる事項を基礎として次項に定める方法により算定した補正係数を乗じて補正するものとする。
 人口その他測定単位の数値の多少による段階
 人口密度、道路1キロメートル当たりの自動車台数その他これらに類するもの
 地方団体の態容
 寒冷度及び積雪度
4 前項の測定単位の数値に係る補正係数は、経費の種類ごとに、かつ、測定単位ごとにそれぞれ次に定める方法を基礎として、総務省令で定めるところにより算定した率とする。
 前項第1号の補正(以下「段階補正」という。)は、当該行政に要する経費の額が測定単位の数値の増減に応じて逓減又は逓増するものについて行うものとし、当該段階補正に係る係数は、超過累退又は超過累進の方法により総務省令で定める率を用いて算定した数値を当該率を用いないで算定した数値で除して算定する。この場合において、行政権能等の差があることにより経費の額が割高又は割安となるため第3号イの補正の適用される経費については、当該経費の測定単位の数値に当該割高となり、又は割安となる度合に応じて総務省令で定める率を乗じた数値を用いて当該段階補正に係る係数を算定することができるものとする。
 前項第2号の補正(以下「密度補正」という。)は、当該行政に要する経費の額が人口密度、道路1キロメートル当たりの自動車台数その他これらに類するもの(以下この号において「人口密度等」という。)の増減に応じて逓減又は逓増するものについて行うものとし、当該密度補正に係る係数は、超過累退又は超過累進の方法により総務省令で定める率を用いて算定した人口密度等を当該率を用いないで算定した人口密度等で除して算定する。
 前項第3号の補正(以下「態容補正」という。)は、当該行政に要する経費の測定単位当たりの額が、地方団体の態容に応じてそれぞれ割高となり、又は割安となるものについて行うものとし、当該態容補正に係る係数は、次に掲げるところにより算定する。
 道府県の態容に係るものにあっては、当該道府県の区域内の市町村について行政の質及び量の差又は行政権能等の差に基づいて割高となり、又は割安となる度合を基礎として市町村の全部又は一部の種類に応じ、総務省令で定める率を当該区域内の市町村の種類ごとの測定単位の数値(当該市町村の種類ごとの測定単位の数値によることができないか、又は適当でないと認められる経費で総務省令で定めるものについては、人口その他総務省令で定める数値)に乗じて得た数値を合算した数値を当該率を乗じないで算定した市町村ごとの数値を合算した数値で除して算定する。
 市町村の態容に係るものにあっては、行政の質及び量の差又は行政権能等の差に基づいてその割高となり、又は割安となる度合を基礎として市町村の種類に応じ、総務省令で定める率を乗じて算定した数値を当該率を乗じないで算定した数値で除して算定する。
 小学校費、中学校費、社会福祉費その他の経費で総務省令で定めるものに係るものにあっては、人口の年齢別構成、公共施設の整備の状況その他地方団体の態容に応じて当該経費を必要とする度合について、総務省令で定める指標により測定した総務省令で定める率を乗じて算定した数値を当該率を乗じないで算定した数値で除して算定する。
 前項第4号の補正(以下「寒冷補正」という。)は、当該行政に要する経費の測定単位当たりの額が寒冷又は積雪の度合により割高となるものについて行うものとし、当該寒冷補正に係る係数は、その割高となる給与の差、寒冷の差又は積雪の差ごとに、地域の区分に応じそれぞれその割高となる度合を基礎として総務省令で定める率を当該地域における測定単位の数値(当該地域における測定単位の数値によることができないか、又は適当でないと認められる経費で総務省令で定めるものについては、人口)に乗じて得た数を当該率を用いないで算定した数値で除して得た数値の合計数に一を加えて算定する。
5 前条第1項の測定単位の数値については、第11項に定めるもののほか、地方団体の種類ごとに次の表の経費の種類の欄に掲げる経費に係る測定単位の欄に掲げる測定単位につき、それぞれ補正の種類の欄に掲げる補正を行うものとする。
地方団体の種類 経費の種類 測定単位 補正の種類
道府県
一 警察費
警察職員数 段階補正
二 土木費
1 道路橋りょう費
道路の面積 密度補正、態容補正及び寒冷補正
道路の延長 態容補正及び寒冷補正
2 河川費
河川の延長 密度補正及び態容補正
3 港湾費
港湾における係留施設の延長 種別補正
港湾における外郭施設の延長 態容補正
漁港における外郭施設の延長 態容補正
4 その他の土木費
人口 段階補正及び密度補正
三 教育費
1 小学校費
教職員数 態容補正及び寒冷補正
2 中学校費
教職員数 態容補正及び寒冷補正
3 高等学校費
教職員数 態容補正及び寒冷補正
生徒数 態容補正
4 特別支援学校費
教職員数 態容補正及び寒冷補正
学級数 密度補正
5 その他の教育費
人口 段階補正、密度補正及び態容補正
高等専門学校及び大学の学生の数 種別補正
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 種別補正
四 厚生労働費
1 生活保護費
町村部人口 密度補正及び寒冷補正
2 社会福祉費
人口 段階補正、密度補正及び態容補正
3 衛生費
人口 段階補正、密度補正及び態容補正
4 高齢者保健福祉費
65歳以上人口 段階補正、密度補正及び態容補正
5 労働費
人口 段階補正
五 産業経済費
1 農業行政費
農家数 段階補正、密度補正及び態容補正
2 林野行政費
公有以外の林野の面積 段階補正及び態容補正
3 水産行政費
水産業者数 段階補正
4 商工行政費
人口 段階補正及び態容補正
六 総務費
1 徴税費
世帯数 段階補正及び態容補正
2 地域振興費
人口 段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 種別補正
八 補正予算債償還費
昭和62年度から平成10年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 種別補正
平成11年度から平成14年度まで及び平成16年度から平成29年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 種別補正
九 地方税減収補塡債償還費
地方税の減収補塡のため平成9年度から平成29年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 種別補正
十 臨時財政特例債償還費
臨時財政特例対策のため平成9年度から平成12年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 種別補正
十一 財源対策債償還費
平成9年度から平成29年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 種別補正
十二 減税補塡債償還費
個人の道府県民税に係る特別減税等による平成6年度から平成8年度まで及び平成10年度から平成18年度までの各年度の減収を補塡するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 種別補正
十三 臨時税収補塡債償還費
臨時税収補塡のため平成9年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 種別補正
十四 臨時財政対策債償還費
臨時財政対策のため平成13年度から平成29年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 種別補正
十五 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費
平成23年度から平成29年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 種別補正
市町村
一 消防費
人口 段階補正、密度補正及び態容補正
二 土木費
1 道路橋りょう費
道路の面積 種別補正、態容補正及び寒冷補正
道路の延長 態容補正及び寒冷補正
2 港湾費
港湾における係留施設の延長 種別補正、態容補正及び寒冷補正
港湾における外郭施設の延長 態容補正
漁港における係留施設の延長 態容補正及び寒冷補正
漁港における外郭施設の延長 態容補正
3 都市計画費
都市計画区域における人口 態容補正
4 公園費
人口 態容補正
5 下水道費
人口 密度補正及び態容補正
6 その他の土木費
人口 段階補正、密度補正及び態容補正
三 教育費
1 小学校費
児童数 密度補正、態容補正及び寒冷補正
学級数 態容補正及び寒冷補正
学校数 態容補正及び寒冷補正
2 中学校費
生徒数 密度補正、態容補正及び寒冷補正
学級数 態容補正及び寒冷補正
学校数 態容補正及び寒冷補正
3 高等学校費
教職員数 種別補正、態容補正及び寒冷補正
生徒数 種別補正、態容補正及び寒冷補正
4 その他の教育費
人口 段階補正、密度補正及び態容補正
幼稚園及び幼保連携型認定こども園の小学校就学前子どもの数 態容補正及び寒冷補正
四 厚生費
1 生活保護費
市部人口 段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
2 社会福祉費
人口 段階補正、密度補正及び態容補正
3 保健衛生費
人口 段階補正、密度補正及び態容補正
4 高齢者保健福祉費
65歳以上人口 段階補正、密度補正及び態容補正
5 清掃費
人口 密度補正及び態容補正
五 産業経済費
1 農業行政費
農家数 段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
2 林野水産行政費
林業及び水産業の従業者数 密度補正、態容補正及び寒冷補正
3 商工行政費
人口 段階補正及び態容補正
六 総務費
1 徴税費
世帯数 段階補正、密度補正及び態容補正
2 戸籍住民基本台帳費
戸籍数 段階補正、密度補正及び態容補正
世帯数 段階補正、密度補正及び態容補正
3 地域振興費
人口 段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
面積 種別補正、態容補正及び寒冷補正
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 種別補正
八 補正予算債償還費
昭和62年度から平成10年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 種別補正
平成11年度から平成14年度まで及び平成16年度から平成29年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 種別補正
九 地方税減収補塡債償還費
地方税の減収補塡のため平成9年度から平成29年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 種別補正
十 臨時財政特例債償還費
臨時財政特例対策のため平成9年度から平成12年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 種別補正
十一 財源対策債償還費
平成9年度から平成29年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 種別補正
十二 減税補塡債償還費
個人の市町村民税に係る特別減税等による平成6年度から平成8年度まで及び平成10年度から平成18年度までの各年度の減収を補塡するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 種別補正
十三 臨時税収補塡債償還費
臨時税収補塡のため平成9年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 種別補正
十四 臨時財政対策債償還費
臨時財政対策のため平成13年度から平成29年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 種別補正
十五 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費
平成23年度から平成29年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 種別補正
6 前条第2項の測定単位の数値については、道府県又は市町村ごとに、人口にあっては段階補正を、面積にあっては種別補正を行うものとする。
7 段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正のうち2以上を併せて行う場合には、測定単位の数値に係る補正係数は、2以上の事由を通じて1の率を定め、又は各事由ごとに算定した率(2以上の事由を通じて定めた率を用いて算定した率を含む。)を総務省令で定めるところにより連乗又は加算して得た率によるものとする。
8 態容補正を行う場合には、第4項第3号の市町村は、総務省令で定めるところにより、人口集中地区人口、経済構造その他行政の質及び量の差を表現する指標ごとに算定した点数に基づいて区分し、又はその有する行政権能等の差によって区分するものとする。
9 寒冷補正を行う場合には、第4項第4号の地域は、総務省令で定めるところにより、給与の差、寒冷の差及び積雪の差ごとに、市町村の区域によって区分するものとする。
10 人口、学校数その他の測定単位の数値が急激に増加し、又は減少した地方団体、廃置分合又は境界変更のあった地方団体及び組合(地方自治法第284条第1項の一部事務組合又は広域連合をいう。)を組織している地方団体に係る補正係数の算定方法及び測定単位の数値の補正後の数値の算定方法については、総務省令で前各項の規定の特例を設けることができる。
11 災害復旧費に係る測定単位の数値については、総務省令で定めるところにより、当該数値の当該地方団体の税収入額に対する比率に応じ、補正するものとする。
12 前各項に定めるもののほか、補正係数の算定方法につき必要な事項は、総務省令で定める。
(基準財政収入額の算定方法)
第14条 基準財政収入額は、道府県にあっては基準税率をもって算定した当該道府県の普通税(法定外普通税を除く。)の収入見込額(利子割の収入見込額については基準税率をもって算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付見込額の100分の75に相当する額を控除した額とし、配当割の収入見込額については基準税率をもって算定した当該道府県の配当割の収入見込額から地方税法第71条の47の規定により市町村に対し交付するものとされる配当割に係る交付金(以下この項及び第3項において「配当割交付金」という。)の交付見込額の100分の75に相当する額を控除した額とし、株式等譲渡所得割の収入見込額については基準税率をもって算定した当該道府県の株式等譲渡所得割の収入見込額から同法第71条の67の規定により市町村に対し交付するものとされる株式等譲渡所得割に係る交付金(以下この項及び第3項において「株式等譲渡所得割交付金」という。)の交付見込額の100分の75に相当する額を控除した額とし、地方消費税の収入見込額については基準税率をもって算定した当該道府県の地方消費税の収入見込額から同法第72条の115の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金(以下この項及び第3項において「地方消費税交付金」という。)の交付見込額の100分の75に相当する額を控除した額とし、ゴルフ場利用税の収入見込額については基準税率をもって算定した当該道府県のゴルフ場利用税の収入見込額から同法第103条の規定によりゴルフ場所在の市町村に対し交付するものとされるゴルフ場利用税に係る交付金(以下この項及び第3項において「ゴルフ場利用税交付金」という。)の交付見込額の100分の75に相当する額を控除した額とし、自動車取得税の収入見込額については基準税率をもって算定した当該道府県の自動車取得税の収入見込額から同法第143条の規定により市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金(以下「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の100分の75に相当する額を控除した額とし、道路法第7条第3項の市(以下この項において「指定市」という。)を包括する道府県の軽油引取税の収入見込額については基準税率をもって算定した当該道府県の軽油引取税の収入見込額から地方税法第144条の60第1項の規定により指定市に対し交付するものとされる軽油引取税に係る交付金(以下この項及び第3項において「軽油引取税交付金」という。)の交付見込額の100分の75に相当する額を控除した額とし、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)第2条の規定による改正後の地方税法(以下この項及び第3項において「改正後地方税法」という。)第145条第1号に規定する環境性能割(以下この項及び第3項の表道府県の項第9号の21において「環境性能割」という。)の収入見込額については基準税率をもって算定した当該道府県の環境性能割の収入見込額から改正後地方税法第177条の6の規定により市町村に対し交付するものとされる環境性能割に係る交付金(以下この項及び第3項において「環境性能割交付金」という。)の交付見込額の100分の75に相当する額を控除した額とする。)、当該道府県の地方税法第485条の13の規定により都道府県に対し交付するものとされる市町村たばこ税に係る交付金(以下この項及び第3項において「市町村たばこ税都道府県交付金」という。)の収入見込額の100分の75の額、当該道府県の地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税及び航空機燃料譲与税の収入見込額並びに基準率をもって算定した当該道府県の国有資産等所在市町村交付金法(昭和31年法律第82号)第14条第1項の国有資産等所在都道府県交付金(次項及び第3項において「都道府県交付金」という。)の収入見込額の合算額、市町村にあっては基準税率をもって算定した当該市町村の普通税(法定外普通税を除く。)及び事業所税の収入見込額(市町村たばこ税の収入見込額については、基準税率をもって算定した当該市町村の市町村たばこ税の収入見込額から市町村たばこ税都道府県交付金の交付見込額の100分の75に相当する額を控除した額とする。)、当該市町村の利子割交付金の収入見込額の100分の75の額、当該市町村の配当割交付金の収入見込額の100分の75の額、当該市町村の株式等譲渡所得割交付金の収入見込額の100分の75の額、当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の100分の75の額、当該市町村のゴルフ場利用税交付金の収入見込額の100分の75の額、当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の100分の75の額、当該市町村の環境性能割交付金の収入見込額の100分の75の額、当該市町村の地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、自動車重量譲与税及び航空機燃料譲与税の収入見込額並びに基準率をもって算定した国有資産等所在市町村交付金法第2条第1項の国有資産等所在市町村交付金(以下この条において「市町村交付金」という。)の収入見込額の合算額(指定市については、基準税率をもって算定した当該指定市の普通税(法定外普通税を除く。)及び事業所税の収入見込額(市町村たばこ税の収入見込額については、基準税率をもって算定した当該指定市の市町村たばこ税の収入見込額から市町村たばこ税都道府県交付金の交付見込額の100分の75に相当する額を控除した額とする。)、当該指定市の利子割交付金の収入見込額の100分の75の額、当該指定市の配当割交付金の収入見込額の100分の75の額、当該指定市の株式等譲渡所得割交付金の収入見込額の100分の75の額、当該指定市の地方消費税交付金の収入見込額の100分の75の額、当該指定市のゴルフ場利用税交付金の収入見込額の100分の75の額、当該指定市の自動車取得税交付金の収入見込額の100分の75の額、当該指定市の軽油引取税交付金の収入見込額の100分の75の額、当該指定市の環境性能割交付金の収入見込額の100分の75の額、当該指定市の地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税及び航空機燃料譲与税の収入見込額並びに基準率をもって算定した当該指定市の市町村交付金の収入見込額の合算額)とする。
2 前項の基準税率は、地方税法第1条第1項第5号に規定する標準税率(標準税率の定めのない地方税については、同法に定める税率とする。)の道府県税にあっては100分の75に相当する率(同法第72条の24の4に規定する課税標準により課する事業税については、当該道府県が同法第72条の24の7第8項の規定により定める税率を基礎として総務省令で定める率の100分の75に相当する率とする。)、市町村税にあっては100分の75に相当する率とし、前項の基準率は、都道府県交付金にあっては国有資産等所在市町村交付金法第3条第1項に規定する率の100分の75に相当する率、市町村交付金にあっては同項に規定する率の100分の75に相当する率とする。
3 第1項の基準財政収入額は、次の表の上欄に掲げる地方団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎により、総務省令で定める方法により、算定するものとする。
地方団体の種類 収入の項目 基準税額等の算定の基礎
道府県
一 道府県民税
1 均等割
前年度分の均等割の課税の基礎となった納税義務者数
2 所得割
前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者等の数及び課税標準等の額
3 法人税割
当該道府県の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の法人税割の課税標準等の額
4 利子割
前年度の利子割の課税標準等の額
5 配当割
前年度の配当割の課税標準等の額
6 株式等譲渡所得割
前年度の株式等譲渡所得割の課税標準等の額
二 事業税
1 個人の行う事業に対する事業税
前年度分の個人の事業税の課税の基礎となった課税標準の数値及び納税義務者数
2 法人の行う事業に対する事業税
当該道府県の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の事業税の課税標準等の数値
三 地方消費税
1 譲渡割
前年度の譲渡割の課税標準等の額
2 貨物割
前年度の貨物割の課税標準等の額
四 不動産取得税
前年度及び前々年度における不動産取得税の課税標準等の額
五 道府県たばこ税
前年度の道府県たばこ税の課税標準数量
六 ゴルフ場利用税
当該道府県に所在するゴルフ場の延利用人員
七 自動車取得税
前年度中における当該道府県の区域内に定置場を有した地方税法第113条第2項に規定する自動車の取得件数
八 軽油引取税
前年度の軽油引取税に係る課税標準たる数量
九 自動車税
当該道府県の区域内に定置場を有する地方税法第145条第1項に規定する自動車の台数
九の2 改正後地方税法に規定する自動車税
1 環境性能割
当該年度中における当該道府県の区域内に定置場を有した自動車(改正後地方税法第145条第3号に規定する自動車をいう。以下この号において同じ。)の取得見込件数として総務大臣が定める数
2 改正後地方税法第145条第2号に規定する種別割
当該道府県の区域内に定置場を有する自動車の台数
十 鉱区税
鉱業法(昭和25年法律第289号)第59条に規定する鉱業原簿に登録されている鉱区の面積(地方税法附則第13条に規定する鉱区にあっては、当該鉱区に係る河床の延長)及び日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(昭和53年法律第81号)第32条に規定する特定鉱業原簿に登録されている共同開発鉱区の面積
十一 固定資産税
当該道府県の区域内における地方税法第349条の4に規定する大規模の償却資産又は同法第349条の5に規定する新設大規模償却資産で同法第740条の規定により当該道府県が固定資産税を課することができるものに係る当該年度の固定資産税の課税標準となるべき額の合計額から同法第349条の4又は第349条の5の規定により市町村が課することができる固定資産税の課税標準額を控除した額
十二 市町村たばこ税都道府県交付金
当該都道府県が包括する市町村の前年度の市町村たばこ税の課税標準数量等
十三 地方揮発油譲与税
前年度の地方揮発油譲与税の譲与額
十四 石油ガス譲与税
前年度の石油ガス譲与税の譲与額
十五 航空機燃料譲与税
前年度の航空機燃料譲与税の譲与額
十六 都道府県交付金
当該道府県の区域内における国有資産等所在市町村交付金法第5条第1項に規定する大規模の償却資産又は同法第6条第1項に規定する新設大規模償却資産で同法第14条第1項の規定により当該道府県に都道府県交付金が交付されるべきものに係る当該年度の交付金算定標準額(同法第3条第2項に規定する交付金算定標準額をいう。以下この号において同じ。)の合計額から同法第5条又は第6条の規定により市町村に交付されるべき市町村交付金に係る当該大規模の償却資産又は新設大規模償却資産の交付金算定標準額を控除した額
市町村
一 市町村民税
1 均等割
前年度分の均等割の課税の基礎となった納税義務者数
2 所得割
前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者等の数及び課税標準等の額
3 法人税割
当該市町村の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の法人税割の課税標準等の額
二 固定資産税
1 土地
当該市町村における土地の地目ごとの1平方メートル当たりの平均価格及びその地積
2 家屋
当該市町村における家屋の1平方メートル当たりの平均価格及び床面積
3 償却資産
(1) 地方税法第389条の規定により総務大臣又は都道府県知事が価格を決定し、決定した価格を配分するもの
当該配分額
(2) その他の償却資産
当該市町村が課することができる固定資産税の課税標準となるべき額
三 軽自動車税
当該市町村の区域内に定置場を有する地方税法第442条の2第1項に規定する軽自動車等の種類別の台数
三の2 改正後地方税法に規定する軽自動車税の改正後地方税法第442条第1号に規定する環境性能割
当該年度中における当該市町村の区域内に定置場を有した三輪以上の改正後地方税法第442条第5号に規定する軽自動車の取得見込件数として総務大臣が定める数
四 市町村たばこ税
前年度の市町村たばこ税の課税標準数量
五 鉱産税
鉱物の生産量及び山元価格
六 特別土地保有税
前年度における特別土地保有税の課税標準額
七 事業所税
前年度における事業所税の課税標準額(当該年度において新たに事業所税を課することとなる市にあっては、当該年度における事業所税の課税標準となるべき事業所床面積及び従業者給与総額)
八 利子割交付金
前年度の利子割交付金の交付額
九 配当割交付金
前年度の配当割交付金の交付額
十 株式等譲渡所得割交付金
前年度の株式等譲渡所得割交付金の交付額
十一 地方消費税交付金
前年度の地方消費税交付金の交付額
十二 ゴルフ場利用税交付金
当該市町村に所在するゴルフ場の延利用人員
十三 自動車取得税交付金
前年度の自動車取得税交付金の交付額
十四 軽油引取税交付金
前年度の軽油引取税交付金の交付額
十五 環境性能割交付金
当該年度の環境性能割交付金の交付見込額として総務大臣が定める額
十六 地方揮発油譲与税
前年度の地方揮発油譲与税の譲与額
十七 特別とん譲与税
前年度の特別とん譲与税の譲与額
十八 石油ガス譲与税
前年度の石油ガス譲与税の譲与額
十九 自動車重量譲与税
前年度の自動車重量譲与税の譲与額
二十 航空機燃料譲与税
前年度の航空機燃料譲与税の譲与額
二十一 市町村交付金
国有資産等所在市町村交付金法第7条、第8条又は第10条第1項の規定により各省各庁の長又は地方公共団体の長が当該固定資産の所在地の市町村長に通知した固定資産の価格
(地方税の課税免除等に伴う基準財政収入額の算定方法の特例)
第14条の2 地方税法第6条の規定により、市町村が次の各号に掲げる土地若しくは家屋に対する固定資産税を課さなかった場合又は当該固定資産税に係る不均一の課税をした場合において、その措置が政令で定める場合に該当するものと認められるときは、前条の規定による当該市町村の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該市町村の当該各年度の減収額のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該市町村の当該各年度(その措置が総務省令で定める日以後において行なわれたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項の規定により指定を受けた史跡、名勝若しくは天然記念物又は同条第2項の規定により指定を受けた特別史跡、特別名勝若しくは特別天然記念物である土地
 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第6条第1項の規定により指定を受けた特別保存地区(同法第7条の2の規定により、特別保存地区として同法の規定が適用される地区を含む。)の区域内における家屋又は土地
(特別交付税の額の算定)
第15条 特別交付税は、第11条に規定する基準財政需要額の算定方法によっては捕捉されなかった特別の財政需要があること、第14条の規定により算定された基準財政収入額のうちに著しく過大に算定された財政収入があること、交付税の額の算定期日後に生じた災害(その復旧に要する費用が国の負担によるものを除く。)等のため特別の財政需要があり、又は財政収入の減少があることその他特別の事情があることにより、基準財政需要額又は基準財政収入額の算定方法の画1性のため生ずる基準財政需要額の算定過大又は基準財政収入額の算定過少を考慮しても、なお、普通交付税の額が財政需要に比して過少であると認められる地方団体に対して、総務省令で定めるところにより、当該事情を考慮して交付する。
2 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、前項の規定により各地方団体に交付すべき特別交付税の額を、毎年度、2回に分けて決定するものとし、その決定は、第1回目は12月中に、第2回目は3月中に行わなければならない。この場合において、第1回目の特別交付税の額の決定は、その総額が当該年度の特別交付税の総額のおおむね3分の1に相当する額以内の額となるように行うものとする。
3 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第2条第1項に規定する激甚災害その他の事由であって、関係地方団体の財政運営に特に著しい影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められるものが発生したことにより、前項の規定により難い場合における関係地方団体に交付すべき特別交付税の額の決定については、総務省令で定めるところにより、決定時期及び決定時期ごとに決定すべき額に関し特例を設けることができる。
4 総務大臣は、第2項前段又は前項の規定により特別交付税の額を決定したときは、これを当該地方団体に通知しなければならない。
(交付時期)
第16条 交付税は、毎年度、左の表の上欄に掲げる時期に、それぞれの下欄に定める額を交付する。ただし、4月及び6月において交付すべき交付税については、当該年度において交付すべき普通交付税の額が前年度の普通交付税の額に比して著しく減少することとなると認められる地方団体又は前年度においては普通交付税の交付を受けたが、当該年度においては普通交付税の交付を受けないこととなると認められる地方団体に対しては、当該交付すべき額の全部又は一部を交付しないことができる。
交付時期 交付時期ごとに交付すべき額
4月及び6月 前年度の当該地方団体に対する普通交付税の額に当該年度の交付税の総額の前年度の交付税の総額に対する割合を乗じて得た額のそれぞれ4分の1に相当する額
9月 当該年度において交付すべき当該地方団体に対する普通交付税の額から4月及び6月に交付した普通交付税の額を控除した残額の2分の1に相当する額
11月 当該年度において交付すべき当該地方団体に対する普通交付税の額から既に交付した普通交付税の額を控除した額
12月 前条第2項の規定により12月中に総務大臣が決定する額
3月 前条第2項の規定により3月中に総務大臣が決定する額
2 当該年度の国の予算の成立しないこと、国の予算の追加又は修正により交付税の総額に変更があったこと、大規模な災害があったこと等の事由により、前項の規定により難い場合における交付税の交付時期及び交付時期ごとに交付すべき額については、国の暫定予算の額及びその成立の状況、交付税の総額の変更の程度、前年度の交付税の額、大規模な災害による特別の財政需要の額等を参しゃくして、総務省令で定めるところにより、特例を設けることができる。
3 道府県又は市町村が前2項の規定により各交付時期に交付を受けた交付税の額が当該年度分として交付を受けるべき交付税の額をこえる場合においては、当該道府県又は市町村は、その超過額を遅滞なく、国に還付しなければならない。
4 第1項の場合において、4月1日以前1年内及び4月2日から当該年度の普通交付税の4月又は6月に交付すべき額が交付されるまでの間に地方団体の廃置分合又は境界変更があった場合における前年度の関係地方団体の交付税の額の算定方法は、第9条の規定に準じ、総務省令で定める。
(市町村交付税の算定及び交付に関する都道府県知事の義務)
第17条 都道府県知事は、政令で定めるところにより、当該都道府県の区域内における市町村に対し交付すべき交付税の額の算定及び交付に関する事務を取り扱わなければならない。
2 都道府県知事は、前項の事務を取り扱うため当該市町村の財政状況を的確に知っているように努めなければならない。
(国税に関する書類の閲覧又は記録)
第17条の2 都道府県知事が前条第1項の規定により市町村に対し交付すべき交付税の額を算定する場合において、市町村に係る第14条の基準財政収入額を算定するため、政府に対し、その基礎に用いる国税の課税の基礎となるべき所得額及び課税額に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求したときは、政府は、関係書類を都道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
(交付税の額の算定に用いた資料に関する検査)
第17条の3 総務大臣は、都道府県及び政令で定める市町村について、交付税の額の算定に用いた資料に関し、検査を行わなければならない。
2 都道府県知事は、当該都道府県の区域内における市町村(前項の政令で定める市町村を除く。)について、交付税の額の算定に用いた資料に関し検査を行い、その結果を総務大臣に報告しなければならない。
(交付税の額の算定方法に関する意見の申出)
第17条の4 地方団体は、交付税の額の算定方法に関し、総務大臣に対し意見を申し出ることができる。この場合において、市町村にあっては、当該意見の申出は、都道府県知事を経由してしなければならない。
2 総務大臣は、前項の意見の申出を受けた場合においては、これを誠実に処理するとともに、その処理の結果を、地方財政審議会に、第23条の規定により意見を聴くに際し、報告しなければならない。
(交付税の額に関する審査の申立て)
第18条 地方団体は、第10条第4項又は第15条第4項の規定により交付税の額の決定又は変更の通知を受けた場合において、当該地方団体に対する交付税の額の算定の基礎について不服があるときは、通知を受けた日から30日以内に、総務大臣に対し審査を申し立てることができる。この場合において、市町村にあっては、当該審査の申立ては、都道府県知事を経由してしなければならない。
2 総務大臣は、前項の審査の申立てを受けた場合においては、その申立てを受けた日から30日以内にこれを審査して、その結果を当該地方団体に通知しなければならない。この場合において、市町村の審査の申立てに係るものにあっては、当該通知は、都道府県知事を経由してしなければならない。
(交付税の額の算定に用いる数の錯誤等)
第19条 総務大臣は、第10条第4項の規定により普通交付税の額を通知した後において、又は前条第1項の規定による審査の申立てを受けた際に、普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があったことを発見した場合(当該錯誤に係る数を普通交付税の額の算定の基礎に用いた年度(次項において「交付年度」という。)以降5箇年度内に発見した場合に限る。)で、当該地方団体について基準財政需要額又は基準財政収入額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、錯誤があったことを発見した年度又はその翌年度において、総務省令で定めるところにより、それぞれその増加し、又は減少すべき額を当該地方団体に交付すべき普通交付税の額の算定に用いられるべき基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額した額をもって当該地方団体の当該年度における基準財政需要額又は基準財政収入額とすることができる。
2 普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があったことを発見した年度又はその翌年度においては、総務大臣は、総務省令で定めるところにより、前項の規定が適用される地方団体で、同項の規定を適用しない場合でも当該地方団体に交付すべき普通交付税の額の算定に用いられるべき当該年度の基準財政収入額が基準財政需要額をこえるもの又は同項の規定が適用される結果基準財政収入額が基準財政需要額をこえることとなる地方団体について、交付年度分として交付を受けた普通交付税の額が交付を受けるべきであった普通交付税の額に満たないときは、当該不足額を限度として、これを当該年度の交付税から交付し、交付年度分として交付を受けた普通交付税の額が交付を受けるべきであった普通交付税の額をこえるときは、当該超過額を限度として、これを返還させることができる。但し、返還させる場合においては、その方法について、あらかじめ、当該地方団体の意見を聞かなければならない。
3 廃置分合又は境界変更のあった市町村及び錯誤に係る額が著しく多額である地方団体に対する前2項の規定の適用については、総務省令で特例を設けることができる。
4 地方団体がその提出に係る交付税の算定に用いる資料につき作為を加え、又は虚偽の記載をすることによって、不当に交付税の交付を受けた場合においては、総務大臣は、当該地方団体が受けるべきであった額を超過する部分(「超過額」という。以下本項及び次項において同じ。)については、当該事実を発見したとき、直ちに当該超過額を返還させなければならない。
5 前項の場合において、当該地方団体は、当該超過額に、当該地方団体が当該地方交付税を受領した日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、年10・95パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する加算金を国に納付しなければならない。ただし、当該地方交付税の交付を受けた後災害があったことその他特別の理由によりやむを得ない事情があると認められるときは、総務大臣は、当該加算金を減免し、又は期限を指定して延納を許可することができる。
6 総務大臣は、前5項の規定による措置をする場合においては、その理由、金額その他必要な事項を当該地方団体に対し文書をもって示さなければならない。この場合において、前2項の規定に該当する地方団体は、総務大臣が示した文書の記載事項をその住民に周知させなければならない。
7 地方団体は、第1項から第5項までの場合においては、前項の文書を受け取った日から30日以内に、総務大臣に対し異議を申し出ることができる。この場合において、市町村にあっては、当該異議の申出は、都道府県知事を経由してしなければならない。
8 総務大臣は、前項の異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から30日以内に決定をして、当該団体にこれを通知しなければならない。この場合において、市町村の異議の申出に係るものにあっては、当該通知は、都道府県知事を経由してしなければならない。
(交付税の額の減額等の意見の聴取)
第20条 総務大臣は、第10条第3項及び第4項、第15条第2項から第4項まで並びに前2条に規定する措置をとる場合において必要があると認めるときは、関係地方団体について意見の聴取をすることができる。
2 総務大臣は、第10条第3項、第15条第2項及び第3項、第18条第2項並びに前条第1項から第5項まで及び第8項の規定による決定又は処分について関係地方団体が十分な証拠を添えて衡平又は公正を欠くものがある旨を申し出たときは、公開による意見の聴取を行わなければならない。
3 総務大臣は、前項の意見の聴取の結果、同項の申出に正当な理由があると認めるときは、当該決定又は処分を取消し、又は変更しなければならない。
4 前3項に定めるものを除くほか、意見の聴取の手続その他意見の聴取に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(関係行政機関の勧告等)
第20条の2 関係行政機関は、その所管に関係がある地方行政につき、地方団体が法律又はこれに基く政令により義務づけられた規模と内容とを備えることを怠っているために、その地方行政の水準を低下させていると認める場合においては、当該地方団体に対し、これを備えるべき旨の勧告をすることができる。
2 関係行政機関は、前項の勧告をしようとする場合においては、あらかじめ総務大臣に通知しなければならない。
3 地方団体が第1項の勧告に従わなかった場合においては、関係行政機関は、総務大臣に対し、当該地方団体に対し交付すべき交付税の額の全部若しくは一部を減額し、又は既に交付した交付税の全部若しくは一部を返還させることを請求することができる。
4 総務大臣は、前項の請求があったときは、当該地方団体の弁明を聞いた上、災害その他やむを得ない事由があると認められる場合を除き、当該地方団体に対し交付すべき交付税の額の全部若しくは一部を減額し、又は既に交付した交付税の全部若しくは一部を返還させなければならない。第19条第6項から第8項までの規定は、この場合について準用する。
5 前項の規定により減額し、又は返還させる交付税の額は、当該行政につき法律又はこれに基く政令により義務づけられた規模と内容とを備えることを怠ったことに因り、その地方行政の水準を低下させたために不用となるべき額をこえることができない。
(減額し、又は返還された交付税の額の措置)
第20条の3 前条第4項又は地方財政法第26条第1項の規定により、交付すべき交付税の額の全部又は一部を減額した場合においては、その減額した額は、当該年度の特別交付税の総額に算入する。
2 第19条第2項から第5項まで、前条第4項又は地方財政法第26条第1項の規定により、すでに交付した交付税の額の全部若しくは一部を返還させ、又は加算金を納付させた場合においては、その返還され、又は納付された額は、当該返還され、若しくは納付された年度の翌年度又は翌翌年度において、第6条第2項の規定により当該年度分として交付すべき交付税の総額に算入し、当該算入した年度の特別交付税の総額に算入する。
(都の特例)
第21条 都にあっては、道府県に対する交付税の算定に関してはその全区域を道府県と、市町村に対する交付税の算定に関してはその特別区の存する区域を市町村と、それぞれみなして算定した基準財政需要額の合算額及び基準財政収入額の合算額をもってその基準財政需要額及び基準財政収入額とする。
(端数計算)
第22条 毎年度分として交付すべき交付税の総額又は各地方団体に対して交付すべき交付税の額を算定する場合及び各地方団体に対して交付税を交付する場合並びに加算金を納付させる場合において、500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときはその端数金額を1000円として計算するものとする。
(地方財政審議会の意見の聴取)
第23条 総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
 交付税の交付に関する命令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
 第7条に規定する翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類の原案を作成しようとするとき。
 第10条又は第15条の規定により各地方団体に交付すべき交付税の額を決定し、又は変更しようとするとき。
 第18条第2項の規定により地方団体の審査の申立てについて決定をしようとするとき。
 第19条第4項の規定により交付税を返還させようとするとき。
 第19条第8項(第20条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定により地方団体の異議の申出について決定をしようとするとき。
 第20条第3項の規定により同条第2項に規定する決定又は処分を取り消し、又は変更しようとするとき。
 第20条の2第4項の規定により交付税を減額し、又は返還させようとするとき。
(事務の区分)
第24条 第5条第3項、第17条第1項、第17条の3第2項、第17条の4第1項後段、第18条第1項後段及び第2項後段の規定並びに第19条第7項後段及び第8項後段(これらの規定を第20条の2第4項及び附則第15条第4項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行し、昭和25年4月1日から適用する。
(関係法律の廃止)
第2条 地方配付税法(昭和23年法律第111号)及び地方配付税配付金特別会計法(昭和15年法律第67号)は、廃止する。
(交付税の総額についての特例措置)
第3条 政府は、地方財政の状況等にかんがみ、当分の間、第6条第2項の規定により算定した交付税の総額について、法律の定めるところにより、交付税の総額の安定的な確保に資するため必要な特例措置を講ずることとする。
(平成30年度分の交付税の総額の特例)
第4条 平成30年度に限り、同年度分として交付すべき交付税の総額は、第1号から第4号までに掲げる額の合算額に6750億円を加算した額から第5号から第7号までに掲げる額の合算額を減額した額に東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施のため特別の財政需要があること及び東日本大震災のため財政収入の減少があることを考慮して地方団体に対して交付する特別交付税(附則第13条第1項並びに第15条第1項及び第2項において「震災復興特別交付税」という。)に充てるための3257億3704万円を加算した額とする。
 第6条第2項の規定により算定した額
 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方交付税法(以下「旧法」という。)附則第4条の2第2項の規定において平成30年度分の交付税の総額に加算することとされていた額 3367億円
 平成30年度における交付税の総額を確保するため前2号に掲げる額の合算額に加算する必要がある額のうち臨時財政対策のための特例加算額 1655億3450万円
 平成30年度における借入金の額に相当する額 31兆6172億9540万8000円
 平成29年度における借入金の額に相当する額 32兆172億9540万8000円
 平成30年度における特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第15条第1項の規定による交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金に係る利子及び同法附則第4条第1項の規定による借入金に係る利子の支払に充てるため必要な額 804億円
 旧法附則第4条の2第3項の規定において平成30年度分の交付税の総額から減額することとされていた額 2354億8440万円
(平成31年度から平成64年度までの各年度分の交付税の総額の特例等)
第4条の2 平成31年度から平成64年度までの各年度に限り、当該各年度分として交付すべき交付税の総額は、第1号及び第2号に掲げる額の合算額から第3号及び第4号に掲げる額の合算額を減額した額とする。
 第6条第2項の規定により算定した額
 当該各年度における借入金の額に相当する額
 当該各年度の前年度における借入金の額に相当する額
 当該各年度における特別会計に関する法律第15条第1項の規定による交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金に係る利子及び同法附則第4条第1項の規定による借入金に係る利子の支払に充てるため必要な額
2 平成31年度から平成44年度までの各年度分の交付税の総額は、前項の規定による額に次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算した額とする。
年度 金額
平成31年度 2961億円
平成32年度 2533億円
平成33年度 2092億円
平成34年度 1656億円
平成35年度 1217億円
平成36年度 834億円
平成37年度 525億円
平成38年度 285億円
平成39年度 134億円
平成40年度 41億円
平成41年度 14億円
平成42年度 7億円
平成43年度 3億円
平成44年度 3億円
3 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第10号)第1条の規定による改正前の地方交付税法附則第4条第1項第6号に掲げる額に相当する額、地方交付税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方交付税法附則第4条第1項第5号に掲げる額に相当する額及び地方交付税法等の一部を改正する法律(平成29年法律第3号)第1条の規定による改正前の地方交付税法附則第4条第4号に掲げる額に相当する額を平成31年度から平成42年度までの間に交付税の総額から減額するため、当該各年度における交付税の総額は、平成31年度から平成33年度までの各年度にあっては前項の規定による額から2354億8440万円を、平成34年度から平成38年度までの各年度にあっては同項の規定による額から1811億1900万円を、平成39年度から平成42年度までの各年度にあっては同項の規定による額から983億8250万円をそれぞれ減額した額とする。
4 平成34年度から平成38年度までの各年度分として交付すべき交付税の総額に係る第6条第2項の規定による額の算定については、同項に規定する当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであった額を超えて交付された額のうち、平成28年度において交付すべきであった額を超えて交付された額である2245億860万円について、平成34年度から平成38年度までの各年度における同項に規定する合算額から449億172万円をそれぞれ減額する。
5 第1項第2号及び第3号の借入金の額は、特別会計に関する法律附則第4条第1項の規定による借入金の額としてそれぞれ当該各年度及び当該各年度の前年度の予算で定める額とする。
(平成31年度における臨時財政対策のための特例加算)
第4条の3 平成31年度において、地方財政の状況等に鑑み、交付税の総額の確保を図るため必要があるときは、同年度分の交付税の総額については、前条第3項の規定による額に、一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れることが必要なものとして、臨時財政対策のための特例加算額を加算するものとする。
2 前項の臨時財政対策のための特例加算額は、地方財政法第33条の5の2第1項に規定する地方債(第1号において「臨時財政対策債」という。)で平成31年度において総務大臣又は都道府県知事が発行について同意又は許可をするもの(発行について同法第5条の3第6項の規定による届出がされるもののうち、同条第1項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)の予定額の総額から次に掲げる額の合算額を控除した額に相当する額として法律で定めるものとする。
 第12条第3項の表第49号(1)から(7)までに規定する地方債及び臨時財政対策債に係る平成31年度における元利償還金の支払に充てるため必要な額の総額の見込額
 その他総務大臣及び財務大臣が協議して定める額
(特別の地方債に係る償還費の基準財政需要額への算入)
第5条 当分の間、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第11条の規定による基準財政需要額は、同条の規定によって算定した額に、次の表の上欄に掲げる経費の種類につきそれぞれ同表の中欄に掲げる測定単位の数値を同表の下欄に掲げる単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額を加算した額とする。
経費の種類 測定単位 単位費用
一 地域改善対策特定事業債等償還費
地域改善対策特定事業費、地域改善対策事業費又は同和対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 1000円につき 800
二 過疎地域自立促進等のための地方債償還費
過疎地域自立促進等のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 1000円につき 700
三 公害防止事業債償還費
公害防止事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 1000円につき 500
四 石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための地方債償還費
石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 1000円につき 500
五 地震対策緊急整備事業債償還費
地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 1000円につき 500
六 被災者生活再建支援法人への拠出のための地方債償還費
被災者生活再建支援法人に対する拠出の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 1000円につき 800
七 合併特例債償還費
合併市町村の建設のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 1000円につき 700
八 原子力発電施設等立地地域の振興のための地方債償還費
原子力発電施設等立地地域の振興のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 1000円につき 700
2 前項に規定する測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令の定めるところにより算定する。
測定単位の種類 測定単位の算定の基礎 表示単位
一 地域改善対策特定事業費、地域改善対策事業費又は同和対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
地域改善対策特定事業費、地域改善対策事業費又は同和対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債で地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)第5条、旧地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号)第5条又は旧同和対策事業特別措置法(昭和44年法律第60号)第10条の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 1000円
二 過疎地域自立促進等のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
過疎地域自立促進等のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第12条第3項(同法附則第5条第2項において準用する場合を含む。)の規定により総務大臣が指定したもの又は旧過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)第12条第2項(同法附則第12項又は過疎地域自立促進特別措置法附則第17条の規定による改正前の市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第12条において準用する場合を含む。)、旧過疎地域振興特別措置法(昭和55年法律第19号)第12条第2項(同法附則第7項において準用する場合を含む。)若しくは旧過疎地域対策緊急措置法(昭和45年法律第31号)第11条第2項の規定により自治大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 1000円
三 公害防止事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
公害防止事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和46年法律第70号)第5条の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 1000円
四 石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第36条第2項の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 1000円
五 地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和55年法律第63号)第6条の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 1000円
六 被災者生活再建支援法人に対する拠出の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第6条第1項に基づき内閣総理大臣が指定した被災者生活再建支援法人に対する拠出の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債のうち総務大臣が指定したものに係る元利償還金 1000円
七 合併市町村の建設のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
合併市町村の建設のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で旧市町村の合併の特例に関する法律第11条の2第2項(同法附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 1000円
八 原子力発電施設等立地地域の振興のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
原子力発電施設等立地地域の振興のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成12年法律第148号)第8条の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 1000円
(地域の元気創造事業費の基準財政需要額への算入)
第5条の2 当分の間、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第11条の規定による基準財政需要額は、同条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
地方団体の種類 経費の種類 測定単位 単位費用
道府県 地域の元気創造事業費 人口 1人につき 950
市町村 地域の元気創造事業費 人口 1人につき 2、530
2 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。
測定単位 測定単位の数値の算定の基礎 表示単位
人口 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口
(人口減少等特別対策事業費の基準財政需要額への算入)
第6条 当分の間、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第11条の規定による基準財政需要額は、同条の規定により算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
地方団体の種類 経費の種類 測定単位 単位費用
道府県 人口減少等特別対策事業費 人口 1人につき 1、700
市町村 人口減少等特別対策事業費 人口 1人につき 3、400
2 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。
測定単位 測定単位の数値の算定の基礎 表示単位
人口 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口
(平成30年度及び平成31年度の各年度分の交付税に係る基準財政需要額の算定方法の特例)
第6条の2 平成30年度及び平成31年度の各年度分の交付税に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、平成30年度にあっては第11条の規定により算定した額から、道府県にあっては第1号に掲げる額を、市町村にあっては第2号に掲げる額を控除した額とし、平成31年度にあっては同条の規定により算定した額から法律で定めるところにより算定した額を控除した額とする。
 2兆1852億9545万5000円に当該道府県の控除前財源不足額(この条の規定の適用がないものとした場合における基準財政需要額が基準財政収入額を超える額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。以下この条において同じ。)を各道府県の控除前財源不足額の合算額で除して得た割合を乗じて得た額
 1兆8012億2344万5000円に当該市町村の控除前財源不足額を各市町村の控除前財源不足額の合算額で除して得た割合を乗じて得た額
2 控除前財源不足額については、当該地方団体における次の各号に掲げる数値を合算したものの5分の1の数値に応じ、総務省令で定めるところにより、補正することができる。
 平成29年度における基準財政収入額を旧法附則第6条の2の規定の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
 平成28年度における基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律(平成29年法律第3号)による改正前の地方交付税法附則第6条の2の規定の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
 平成27年度における基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第14号)による改正前の地方交付税法附則第6条の2の規定の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
 平成26年度における基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第3号)による改正前の地方交付税法附則第6条の3の規定の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
 平成25年度における基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第5号)による改正前の地方交付税法附則第6条の3の規定の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
3 都にあっては、その全区域を道府県とその特別区の存する区域を市町村とそれぞれみなして算定したこの条の規定の適用がないものとした場合における基準財政需要額の合算額が、その全区域を道府県とその特別区の存する区域を市町村とそれぞれみなして算定した基準財政収入額の合算額を超える額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)をもって、総務省令で定めるところにより、その控除前財源不足額とする。
(交通安全対策特別交付金の基準財政収入額への算入)
第6条の3 当分の間、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第14条の規定による基準財政収入額は、同条第1項の規定により算定した額に、道路交通法(昭和35年法律第105号)附則第16条第1項の規定による交通安全対策特別交付金の収入見込額を加算した額とする。
2 前項に規定する交通安全対策特別交付金の収入見込額は、前年度において各地方団体に交付された道路交通法附則第16条第1項の規定による交通安全対策特別交付金の額を算定の基礎として総務省令で定める方法により、算定するものとする。
(分離課税所得割交付金の基準財政収入額への算入)
第7条 当分の間、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第14条の規定による基準財政収入額は、指定都市を包括する道府県にあっては同条第1項の規定により算定した額から当該道府県の地方税法附則第7条の4の規定により指定都市に対し交付するものとされる分離課税に係る所得割に係る交付金(以下この条において「分離課税所得割交付金」という。)の交付見込額として総務省令で定めるところにより算定した額を控除した額とし、指定都市にあっては同項の規定により算定した額に当該指定都市の分離課税所得割交付金の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額を加算した額とする。
(個人の道府県民税及び市町村民税の所得割に係る基準財政収入額の算定方法の特例)
第7条の2 当分の間、指定都市を包括する各道府県に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第14条の規定による基準財政収入額は、同条第1項の規定により算定した額に第2号に掲げる額から第3号に掲げる額を控除した額の100分の25に相当する額を加算した額から、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を控除した額の100分の25に相当する額を控除した額とし、指定都市を包括する道府県以外の各道府県に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる同条の規定による基準財政収入額は、同項の規定により算定した額に同号に掲げる額から第3号に掲げる額を控除した額の100分の25に相当する額を加算した額とする。
 各年度の個人の道府県民税の所得割の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
 個人の道府県民税の所得割について地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号。附則第7条の4において「平成29年地方税法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方税法(次項第2号において「平成29年改正前の地方税法」という。)第35条の規定の適用があるものとした場合における各年度の個人の道府県民税の所得割の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
 個人の道府県民税の所得割について地方税法第37条の規定の適用がなく、かつ、地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号)第1条の規定による改正前の地方税法(次項第3号において「平成18年改正前の地方税法」という。)第35条及び第50条の4の規定の適用があるものとした場合における各年度の個人の道府県民税の所得割の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
2 当分の間、各指定都市に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第14条の規定による基準財政収入額は、第2号に掲げる額が第3号に掲げる額を超える場合には同条第1項の規定により算定した額に第1号に掲げる額から第3号に掲げる額を控除した額の100分の25に相当する額を加算した額とし、同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合には同項の規定により算定した額から当該超える額の100分の25に相当する額を控除した額に、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額の100分の25に相当する額を加算した額とし、指定都市以外の各市町村に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる同条の規定による基準財政収入額は、第1号に掲げる額が第3号に掲げる額を超える場合には同項の規定により算定した額に当該超える額の100分の25に相当する額を加算した額とし、同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には同項の規定により算定した額から当該超える額の100分の25に相当する額を控除した額とする。
 各年度の個人の市町村民税の所得割の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
 個人の市町村民税の所得割について平成29年改正前の地方税法第314条の3の規定の適用があるものとした場合における各年度の個人の市町村民税の所得割の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
 個人の市町村民税の所得割について地方税法第314条の6の規定の適用がなく、かつ、平成18年改正前の地方税法附則第40条第5項の規定により読み替えられた平成18年改正前の地方税法第314条の3及び第328条の3の規定の適用があるものとした場合における各年度の個人の市町村民税の所得割の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
(地方消費税及び地方消費税交付金に係る基準財政収入額の算定方法の特例)
第7条の3 当分の間、各道府県に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第14条の規定による基準財政収入額は、同条第1項の規定によって算定した額に、地方税法第72条の115第2項に規定する合計額の見込額から同項の規定により当該道府県内の市町村に交付する額の見込額を控除した額の100分の25に相当する額を加算した額とする。
2 当分の間、各市町村に対して交付すべき普通交付税の算定に用いる第14条の規定による基準財政収入額は、同条第1項の規定によって算定した額に、地方税法第72条の115第2項の規定により道府県から交付を受ける額の見込額の100分の25に相当する額を加算した額とする。
(平成30年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第7条の4 平成30年度分の交付税に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第14条の規定による基準財政収入額は、同条第1項の規定により算定した額に、道府県にあっては第1号に掲げる額の100分の75の額、市町村にあっては第2号に掲げる額の100分の75の額を加算した額とする。
 イからリまでに掲げる額の合算額
 地方税法の一部を改正する法律(平成23年法律第30号。以下この条において「平成23年法律第30号」という。)、地方税法の一部を改正する法律(平成23年法律第120号。以下この条において「平成23年法律第120号」という。)、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号。以下この条において「平成24年地方税法等改正法」という。)、地方税法の一部を改正する法律(平成25年法律第3号。以下この条において「平成25年地方税法改正法」という。)、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下この条において「震災特例法」という。)、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第119号。以下この条において「震災特例法改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号。以下この条において「平成25年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号。以下この条において「平成26年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号。以下この条において「平成28年所得税法等改正法」という。)及び所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号。以下この条において「平成29年所得税法等改正法」という。)の施行による個人の道府県民税に係る平成30年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
 平成23年法律第30号、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号。以下この条において「平成28年地方税法等改正法」という。)、震災特例法、震災特例法改正法、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号。以下この条において「平成24年租税特別措置法等改正法」という。)、平成25年所得税法等改正法、平成26年所得税法等改正法、所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号。以下この条において「平成27年所得税法等改正法」という。)、平成28年所得税法等改正法及び平成29年所得税法等改正法の施行による法人の道府県民税に係る平成30年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
 震災特例法、平成25年所得税法等改正法、平成26年所得税法等改正法、平成28年所得税法等改正法及び平成29年所得税法等改正法の施行による個人の行う事業に対する事業税に係る平成30年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
 平成23年法律第30号、平成28年地方税法等改正法、震災特例法、震災特例法改正法、平成24年租税特別措置法等改正法、平成25年所得税法等改正法、平成26年所得税法等改正法、平成27年所得税法等改正法、平成28年所得税法等改正法及び平成29年所得税法等改正法の施行による法人の行う事業に対する事業税に係る平成30年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
 平成23年法律第30号、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第96号。以下この条において「平成23年法律第96号」という。)、平成23年法律第120号、平成24年地方税法等改正法、平成25年地方税法改正法、地方税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第4号。以下この条において「平成26年地方税法等改正法」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)、平成28年地方税法等改正法及び平成29年地方税法等改正法の施行による不動産取得税に係る平成30年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
 平成23年法律第30号、平成23年法律第96号、平成24年地方税法等改正法、平成26年地方税法等改正法、平成28年地方税法等改正法及び平成29年地方税法等改正法の施行による自動車取得税に係る平成30年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
 平成23年法律第30号、平成23年法律第96号、平成24年地方税法等改正法、平成26年地方税法等改正法及び平成28年地方税法等改正法の施行による自動車税に係る平成30年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
 平成23年法律第30号、平成23年法律第96号、平成23年法律第120号、平成24年地方税法等改正法及び平成28年地方税法等改正法の施行による固定資産税に係る平成30年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
 平成23年法律第30号、平成28年地方税法等改正法、震災特例法、震災特例法改正法、平成24年租税特別措置法等改正法、平成25年所得税法等改正法、平成26年所得税法等改正法、平成27年所得税法等改正法、平成28年所得税法等改正法及び平成29年所得税法等改正法の施行による地方法人特別譲与税に係る平成30年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
 イからホまでに掲げる額の合算額
 平成23年法律第30号、平成23年法律第120号、平成24年地方税法等改正法、平成25年地方税法改正法、震災特例法、震災特例法改正法、平成25年所得税法等改正法、平成26年所得税法等改正法、平成28年所得税法等改正法及び平成29年所得税法等改正法の施行による個人の市町村民税に係る平成30年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
 平成23年法律第30号、平成28年地方税法等改正法、震災特例法、震災特例法改正法、平成24年租税特別措置法等改正法、平成25年所得税法等改正法、平成26年所得税法等改正法、平成27年所得税法等改正法、平成28年所得税法等改正法及び平成29年所得税法等改正法の施行による法人の市町村民税に係る平成30年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
 平成23年法律第30号、平成23年法律第96号、平成23年法律第120号、平成24年地方税法等改正法、平成25年地方税法改正法、平成26年地方税法等改正法及び平成28年地方税法等改正法の施行による固定資産税に係る平成30年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
 平成23年法律第30号、平成23年法律第96号、平成24年地方税法等改正法、平成26年地方税法等改正法及び平成28年地方税法等改正法の施行による軽自動車税に係る平成30年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
 平成23年法律第30号、平成23年法律第96号、平成24年地方税法等改正法、平成26年地方税法等改正法、平成28年地方税法等改正法及び平成29年地方税法等改正法の施行による自動車取得税交付金に係る平成30年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
(基準税額等の算定方法の特例)
第8条 当分の間、第14条第3項の表の中欄に掲げる収入の項目のうち、道府県民税の所得割、法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税、市町村民税の所得割及び法人税割、利子割交付金並びに特別とん譲与税に係る同表の基準税額等(以下本条において「基準税額等」という。)を算定する場合において、これらの収入の項目に係る当該年度の前年度分の基準税額等(道府県民税の所得割、法人税割及び利子割並びに法人の行う事業に対する事業税にあってはこれらの収入の項目に係る同年度分の基準税額等からこれらの収入の項目の減収補てんのため同年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額の100分の75に相当する額を控除した額とし、市町村民税の所得割及び法人税割並びに利子割交付金にあってはこれらの収入の項目に係る同年度分の基準税額等からこれらの収入の項目の減収補てんのため同年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額の100分の75に相当する額を控除した額とする。)のうち算定過少又は算定過大と認められる額として総務省令の定めるところにより算定した額について第15条第1項の規定による当該前年度の特別交付税の算定の基礎に算入されなかった部分に相当する額があるときは、当該算入されなかった部分に相当する額(当該部分に相当する額のうち、当該年度及び当該年度の翌年度において同項の規定により特別交付税の算定の基礎に算入される額がある場合には、当該算入される額に相当する額を除く。)を総務省令で定めるところにより当該年度以後3年度以内の年度分の基準税額等に加算し、又は減額することができる。
(特別土地保有税に係る基準税額等の算定方法の特例)
第8条の2 当分の間、第14条第3項の表の中欄に掲げる収入の項目のうち、特別土地保有税に係る同表の基準税額等は算定しないものとする。
(沖縄県に係る基準財政需要額の算定方法等の特例)
第9条 沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村に対して交付すべき昭和47年度から平成33年度までの各年度分の普通交付税の額を算定する場合においては、第12条第3項の測定単位の算定方法、第13条の測定単位の数値の補正、第14条の基準財政収入額の算定方法その他普通交付税の額の算定上必要な事項について、総務省令で特例を設けることができる。
(特定被災地方公共団体に係る基準財政需要額及び基準財政収入額の算定方法の特例)
第9条の2 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第2項に規定する特定被災地方公共団体に対して交付すべき平成30年度分の普通交付税の額を算定する場合において、第12条第3項の測定単位の数値の算定の基礎及び算定方法、第13条の測定単位の数値の補正又は第14条第3項の表の基準税額等の算定の基礎及び算定方法によることができず、又は適当でないと認められるときは、これらの事項について、総務省令で特例を設けることができる。
(新たに指定された指定都市に係る基準税額等の算定基礎の特例)
第10条 新たに指定された指定都市に対して交付すべき当該指定があった日の属する年度分の普通交付税の額を算定する場合において、第14条第3項に規定する基準税額等の算定の基礎によることができず又は適当でないと認められるときは、当該算定の基礎について、総務省令で特例を設けることができる。
(平成30年度分の普通交付税及び特別交付税の総額の特例)
第11条 平成30年度に限り、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、同年度分として交付すべき交付税の総額から返還金等の額(第20条の3第2項の規定により同年度分の交付税の総額に算入される額をいう。以下この条において同じ。)及び平成30年度震災復興特別交付税額(旧法附則第12条第1項の規定により平成30年度分として交付すべき交付税の総額に加算された旧法附則第11条に規定する平成29年度震災復興特別交付税額の一部及び附則第4条に規定する震災復興特別交付税に充てるための3257億3704万円の合算額をいう。以下この条及び次条において同じ。)の合算額を控除した額の100分の94に相当する額とし、平成30年度分として交付すべき特別交付税の総額は、同年度分として交付すべき交付税の総額から返還金等の額及び平成30年度震災復興特別交付税額の合算額を控除した額の100分の6に相当する額に返還金等の額及び平成30年度震災復興特別交付税額の合算額を加算した額とする。
(平成30年度震災復興特別交付税額の一部の平成31年度における交付等)
第12条 平成30年度分として交付すべき交付税の総額のうち平成30年度震災復興特別交付税額については、東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施状況を勘案して総務大臣が定める額以内の額を平成30年度内に交付しないで、当該総務大臣が定める額以内の額(旧法附則第12条第1項の規定により平成30年度分として交付すべき交付税の総額に加算された旧法附則第11条に規定する平成29年度震災復興特別交付税額の一部のうち、平成30年度内に交付しない額を除く。)を第6条第2項の当該年度の前年度以前の年度における交付税でまだ交付していない額として、平成31年度分として交付すべき交付税の総額に加算して交付することができる。
2 前項の規定により平成30年度震災復興特別交付税額の一部を平成31年度分の交付税の総額に加算して交付する場合には、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、同項の規定による平成30年度震災復興特別交付税額の一部の加算がなかったものとした場合における平成31年度分の交付税の総額から返還金等の額(第20条の3第2項の規定により同年度分の交付税の総額に算入される額をいう。以下この項において同じ。)を控除した額の100分の94に相当する額とし、同年度分として交付すべき特別交付税の総額は、前項の規定による平成30年度震災復興特別交付税額の一部の加算がなかったものとした場合における平成31年度分の交付税の総額から返還金等の額を控除した額の100分の6に相当する額に返還金等の額及び同項の規定により加算された平成30年度震災復興特別交付税額の一部の合算額を加算した額とする。
(震災復興特別交付税の額の決定時期及び決定時期ごとに決定すべき額の特例)
第13条 平成30年度及び平成31年度において、各地方団体に交付すべき震災復興特別交付税の額の決定については、第15条第2項の規定にかかわらず、東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施状況及び東日本大震災のための財政収入の減少の状況を勘案して、総務省令で定めるところにより、決定時期及び決定時期ごとに決定すべき額に関し特例を設けるものとする。
2 前項の場合における第15条、第16条、第18条から第20条まで、第23条及び第24条の規定の適用については、第15条第2項中「特別交付税の額を」とあるのは「特別交付税の額(附則第4条に規定する震災復興特別交付税の額を除く。以下この項において同じ。)を」と、「当該年度の特別交付税の総額」とあるのは「、平成30年度にあっては同年度の特別交付税の総額から附則第11条に規定する平成30年度震災復興特別交付税額を、平成31年度にあっては同年度の特別交付税の総額から附則第12条第1項の規定により加算された附則第11条に規定する平成30年度震災復興特別交付税額の一部をそれぞれ控除した額」と、同条第4項中「又は前項」とあるのは「若しくは前項又は附則第13条第1項」と、第20条第1項中「前2条」とあるのは「前2条並びに附則第13条第1項」と、同条第2項中「第8項」とあるのは「第8項並びに附則第13条第1項」と、第23条第3号中「又は第15条」とあるのは「若しくは第15条又は附則第13条第1項」とする。
(平成30年度及び平成31年度における交付時期ごとに交付すべき額の特例)
第14条 平成30年度及び平成31年度における第16条第1項の規定の適用については、同項の表4月及び6月の項中「当該年度の交付税の総額の前年度の交付税の総額」とあるのは、平成30年度にあっては「当該年度の交付税の総額から附則第11条に規定する平成30年度震災復興特別交付税額を控除した額の前年度の交付税の総額から地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方交付税法附則第11条に規定する平成29年度震災復興特別交付税額のうち平成29年度において交付された額を控除した額」と、平成31年度にあっては「当該年度の交付税の総額から附則第12条第1項の規定により加算された附則第11条に規定する平成30年度震災復興特別交付税額の一部を控除した額の前年度の交付税の総額から同条に規定する平成30年度震災復興特別交付税額のうち平成30年度において交付された額を控除した額」とする。
(震災復興特別交付税の額の加算、減額及び返還)
第15条 平成30年度及び平成31年度において、総務大臣は、東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実績、東日本大震災のための財政収入の減少の状況その他の事由により、平成23年度以降に地方団体に交付した震災復興特別交付税の額が、当該地方団体に交付すべきであった震災復興特別交付税の額に満たないときは当該満たない額を、当該地方団体に交付すべきであった震災復興特別交付税の額を超えるときは当該超える額(次項及び第3項において「超過交付額」という。)を、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める時期に当該地方団体に交付すべき震災復興特別交付税の額に加算し、又はこれから減額した額をもって当該時期に当該地方団体に交付すべき震災復興特別交付税の額とすることができる。
2 前項の場合において、総務大臣は、超過交付額が総務省令で定める時期に交付すべき震災復興特別交付税の額を超える地方団体について、総務省令で定めるところにより、当該超える額を限度として、総務大臣が定める額を返還させることができる。ただし、当該地方団体から当該額を返還させる場合には、その方法について、あらかじめ、当該地方団体の意見を聴かなければならない。
3 平成32年度以降の各年度において、総務大臣は、超過交付額が生じた地方団体について、総務省令で定めるところにより、当該超過交付額を返還させることができる。ただし、当該地方団体から当該超過交付額を返還させる場合には、その方法について、あらかじめ、当該地方団体の意見を聴かなければならない。
4 前2項の場合においては、第19条第3項、第6項前段、第7項及び第8項並びに第20条の規定を準用する。
5 第2項及び第3項の場合における第4条及び第23条の規定の適用については、第4条第3号中「第19条」とあるのは「第19条(附則第15条第4項において準用する場合を含む。)」と、同条第5号中「第20条の2第4項」とあるのは「第20条の2第4項及び附則第15条第4項」と、同条第6号中「第20条」とあるのは「第20条(附則第15条第4項において準用する場合を含む。)」と、第23条第6号中「第20条の2第4項」とあるのは「第20条の2第4項及び附則第15条第4項」と、同条第7号中「の規定により同条第2項」とあるのは「(附則第15条第4項において準用する場合を含む。)の規定により第20条第2項(附則第15条第4項において準用する場合を含む。)」とする。
附則 (昭和26年4月5日法律第133号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、地方財政平衡交付金法第21条第1項及び第2項の改正規定は、昭和25年度分から適用する。
附則 (昭和26年11月29日法律第270号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年4月28日法律第106号) 抄
1 この法律は、法施行の日から施行する。
附則 (昭和27年5月23日法律第147号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年6月2日法律第163号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年6月3日法律第166号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和27年度分の地方財政平衡交付金から適用する。
附則 (昭和27年7月31日法律第262号) 抄
1 この法律は、自治庁設置法(昭和27年法律第261号)施行の日から施行する。
4 この法律施行前法令の規定に基いて地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長がした処分又は地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長に対してした請求、異議の申立その他の行為は、この法律施行後における法令の相当規定に基いて自治庁長官がした処分又は自治庁長官に対してした請求、異議の申立その他の行為とみなす。
5 この法律施行の際現に効力を有する地方財政委員会規則又は全国選挙管理委員会規則は、この法律の施行後は、それぞれ、政令をもって規定すべき事項を規定するものについては政令としての、総理府令をもって規定すべき事項を規定するものについては総理府令としての効力を有するものとする。
附則 (昭和27年12月27日法律第343号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和27年度分の地方財政平衡交付金から適用する。
附則 (昭和28年8月14日法律第209号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和28年度分の地方財政平衡交付金から適用する。
附則 (昭和29年5月15日法律第101号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和29年度分の地方交付税から適用する。
2 改正後の地方交付税法(以下「新法」という。)第14条第3項の表道府県の項中10 固定資産税に係る部分は、昭和30年度分の地方交付税から適用する。
附則 (昭和30年8月4日法律第123号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和30年度分の地方交付税から適用する。ただし、地方交付税法第14条第2項の改正規定は、昭和31年4月1日から施行する。
附則 (昭和31年5月12日法律第100号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和31年度分の地方交付税から適用する。
附則 (昭和31年6月12日法律第148号) 抄
1 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和32年5月16日法律第103号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和32年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金から適用する。
附則 (昭和32年5月27日法律第130号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和32年度分の地方交付税から適用する。ただし、改正後の地方交付税法(以下「新法」という。)第19条(第5項を除く。)の規定は、昭和31年度分以前の地方交付税又は昭和28年度分以前の地方財政平衡交付金について、昭和32年度以降においてその額の算定の基礎に用いた数に錯誤があったことを発見した場合についても適用する。
附則 (昭和33年5月1日法律第117号)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和33年度分の地方交付税から適用する。
2 改正後の第10条第5項の規定は、一部の地方団体について昭和32年度分以前の普通交付税の額を昭和33年度以降において変更した場合についても、適用する。
附則 (昭和34年4月1日法律第97号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和34年度分の地方交付税から適用する。
附則 (昭和34年12月23日法律第201号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和35年4月1日から施行する。
附則 (昭和35年4月30日法律第67号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和35年度分の地方交付税及び地方道路譲与税から適用する。
附則 (昭和35年6月30日法律第113号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和35年7月1日から施行する。
(経過規定)
第3条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。
附則 (昭和35年7月1日法律第115号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年4月30日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
附則 (昭和36年6月8日法律第121号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和36年度分の地方交付税から適用する。
附則 (昭和37年3月31日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和37年4月1日から施行する。
第52条 前条の規定による改正後の地方交付税法第14条第1項及び第3項の規定は、昭和37年度分の地方交付税から適用する。
附則 (昭和37年3月31日法律第59号) 抄
1 この法律は、昭和37年4月1日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和37年度分の地方交付税から適用する。
附則 (昭和37年4月25日法律第88号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、次項の規定による改正後の地方交付税法の規定は、昭和38年度分の地方交付税から適用する。
附則 (昭和37年9月15日法律第161号) 抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかったものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和38年3月22日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和38年3月30日法律第49号)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和38年度分の地方交付税から適用する。
附則 (昭和38年4月1日法律第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和38年10月1日から施行する。ただし、第37条の2、第53条、第72条の46、第72条の47、第73条の4から第73条の7まで、第73条の27、第73条の27の3、第73条の27の5、第73条の28、第97条、第98条、第127条、第128条、第149条、第278条、第279条、第314条の7、第321条の8、第341条第12号及び第13号、第343条、第348条、第349条の3、第352条、第381条、第383条、第386条、第465条、第490条、第498条、第499条、第536条、第537条、第567条、第568条、第688条、第689条、第700条の33、第700条の34、第701条の12、第701条の13、第703条の3、第721条並びに第722条の改正規定、第73条の2の改正規定(第73条の2第4項後段に関する部分を除く。)、第702条の改正規定(「第3項」の下に「及び第8項」を加える部分に限る。)、第703条の3の次に1条を加える改正規定、附則の改正規定(附則第14項に関する部分を除く。)並びに附則第10条から附則第14条まで、附則第16条から附則第20条まで、附則第22条から附則第25条まで及び附則第30条の規定は公布の日から、狩猟者税に関する改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分に限る。)、第236条及び第237条の改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分を除く。)、入猟税に関する改正規定並びに附則第15条、附則第21条、附則第29条及び附則第32条の規定は狩猟法の一部を改正する法律(昭和38年法律第23号)の施行の日から、第341条第4号、第442条、第442条の2及び第444条の改正規定並びに附則第33条及び附則第34条の規定は道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和38年法律第149号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和38年6月7日法律第96号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
4 前項の規定による改正後の地方交付税法第12条第2項の規定は、昭和38年度分の地方交付税から適用する。
附則 (昭和39年3月31日法律第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、第1条中料理飲食等消費税に関する改正規定は同年7月1日から、第2条並びに附則第3条、第10条、第22条、第25条、第27条及び第28条の規定は昭和40年4月1日から施行する。
第28条 前条の規定による改正後の地方交付税法第14条第2項の規定は、昭和40年度分の地方交付税から適用し、昭和39年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
附則 (昭和39年4月30日法律第74号)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和39年度分の地方交付税から適用する。
附則 (昭和39年7月10日法律第168号) 抄
1 この法律は、新法の施行の日(昭和40年4月1日)から施行する。
附則 (昭和40年3月31日法律第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和40年4月1日から施行する。
第13条 前条の規定による改正後の地方交付税法第14条第3項の規定は、昭和40年度分の地方交付税から適用する。
附則 (昭和40年4月1日法律第39号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和40年度分の地方交付税から適用する。
附則 (昭和40年12月29日法律第157号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和41年2月1日から施行する。
4 前項の規定による改正後の地方交付税法第14条の規定は、昭和41年度分の地方交付税から適用する。
附則 (昭和41年3月31日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和41年4月1日から施行する。
第20条
2 前項の規定による改正後の地方交付税法第14条第1項及び第3項の規定は、昭和41年度分の地方交付税から適用する。
附則 (昭和41年4月28日法律第60号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和41年度分の地方交付税から適用する。
附則 (昭和42年6月30日法律第45号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和42年度分の地方交付税から適用する。
附則 (昭和43年3月30日法律第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、第114条の5並びに第489条第1項及び第2項の改正規定並びに附則第8条及び第12条第1項の規定は同年6月1日から、自動車取得税に関する改正規定並びに附則第15条、第19条及び第20条の規定は同年7月1日から施行する。
第19条
2 前項の規定による改正後の地方交付税法第12条第2項並びに第14条第1項及び第3項の規定は、昭和43年度分の地方交付税から適用する。
附則 (昭和43年4月30日法律第31号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和43年度分の地方交付税から適用する。
附則 (昭和43年6月15日法律第101号) 抄
この法律(第1条は除く。)は、新法の施行の日から施行する。
附則 (昭和44年4月9日法律第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年6月7日法律第39号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の地方交付税法第12条第1項及び第2項、第13条第5項及び第7項、第14条第3項、附則第11項並びに別表の規定は、昭和44年度分の地方交付税及び特別事業債償還交付金から適用する。
附則 (昭和44年7月10日法律第60号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年3月27日法律第4号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年4月1日法律第13号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年4月24日法律第31号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項の規定は地方交付税法の一部を改正する法律(昭和45年法律第51号)の施行の日から、附則第7項及び第8項の規定は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和45年法律第38号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和45年5月13日法律第51号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の地方交付税法第13条第5項、第14条第3項及び別表の規定は、昭和45年度分の地方交付税から適用する。
附則 (昭和46年2月13日法律第2号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年3月31日法律第24号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の地方交付税法第12条第1項及び第2項、第13条第5項及び第9項、第14条第3項、附則第23項並びに別表の規定は、昭和46年度分の地方交付税から適用する。
3 昭和46年度に限り、自治省令で定める市町村の基準財政需要額は、地方交付税法第11条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる経費の種類に係る単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
経費の種類 測定単位 単位費用
土地開発基金費 人口 1人につき 1、000 〇〇
4 前項の測定単位の数値は、官報で公表された最近の国勢調査の結果による当該市町村の人口につき、自治省令で定めるところにより、算定する。ただし、市町村の態容その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより、補正することができる。
附則 (昭和46年5月26日法律第70号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第5条 前条の規定による改正後の地方交付税法附則第25項及び第26項の規定は、昭和46年度分の地方交付税から適用する。
附則 (昭和46年5月31日法律第90号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和46年度分の自動車重量譲与税から適用する。
附則 (昭和47年4月1日法律第13号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和47年度分の航空機燃料譲与税から適用する。
附則 (昭和47年5月1日法律第25号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年4月26日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第78条第1項、第112条の2、第489条及び第490条の2第1項の改正規定は昭和48年6月1日から、特別土地保有税に関する改正規定は同年7月1日から、第114条の4、第114条の5第1項、第129条第3項及び第490条の改正規定は同年10月1日から、第149条、第150条第3項及び第4項並びに第151条第3項の改正規定は昭和49年4月1日から施行する。
第21条 前条の規定による改正後の地方交付税法第14条第3項の規定は、昭和49年度分の地方交付税から適用する。
附則 (昭和48年6月16日法律第34号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和48年度分の地方交付税から適用する。
附則 (昭和48年12月24日法律第123号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年3月30日法律第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和49年4月1日から施行する。
第25条 前条の規定による改正後の地方交付税法第14条第3項及び第14条の2の規定は、昭和49年度分の地方交付税から適用する。
2 昭和49年度分の地方交付税に限り、前条の規定による改正後の地方交付税法第14条第3項の表中「電気税額」とあるのは「電気ガス税額のうち電気に係るもの」と、「ガス税額」とあるのは「電気ガス税額のうちガスに係るもの」とする。
附則 (昭和49年5月16日法律第46号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 市町村民税減税補てん債償還費に係る財政上の特別措置に関する法律(昭和39年法律第49号)は、廃止する。
3 改正後の地方交付税法第12条第1項及び第2項、第13条第5項、附則第19項及び第20項並びに別表の規定は、昭和49年度分の地方交付税から適用する。
附則 (昭和49年12月23日法律第110号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年3月31日法律第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和50年4月1日から施行する。
第22条 前条の規定による改正後の地方交付税法第14条第1項の規定は、昭和50年度分の地方交付税から適用する。
2 昭和50年度に限り、前条の規定による改正後の地方交付税法第14条第3項の表市町村の項中「
十 事業所税
前年度における事業所税の課税標準額
」とあるのは、「
十 事業所税
当該年度における事業所税の課税標準となるべき事業所床面積及び従業者給与総額並びに新増設事業所床面積
」とする。
附則 (昭和50年7月4日法律第52号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の地方交付税法別表の規定は、昭和50年度分の地方交付税から適用する。
3 昭和50年度に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、地方交付税法第11条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
地方公共団体の種類 経費の種類 測定単位 単位費用
道府県 臨時土地対策費 人口 1人につき 360円
市町村 臨時土地対策費 人口 1人につき 360
4 前項の測定単位の数値は、官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方公共団体の人口につき、自治省令で定めるところにより、算定する。ただし、地方公共団体の態容その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより、補正することができる。
附則 (昭和50年11月12日法律第77号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年12月17日法律第84号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
5 前項の規定による改正後の地方交付税法附則第13条の規定は、昭和51年度分の地方交付税から適用する。
附則 (昭和51年3月31日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和51年4月1日から施行する。
第23条
2 前項の規定による改正後の地方交付税法第14条第1項の規定は、昭和51年度分の地方交付税から適用する。
附則 (昭和51年5月15日法律第20号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の地方交付税法第12条第1項及び第2項、第13条第5項、第14条第3項、第15条第2項及び第3項、第16条第1項並びに別表の規定は、昭和51年度分の地方交付税から適用する。
附則 (昭和52年5月14日法律第39号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和52年度分の地方交付税から適用する。
附則 (昭和52年11月4日法律第77号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年5月1日法律第38号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、昭和53年度分の地方交付税から適用する。
附則 (昭和53年7月5日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年10月24日法律第95号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年3月31日法律第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中狩猟免許税及び入猟税に関する改正規定、附則第28条の規定、附則第29条中地方交付税法第14条第3項の表道府県の項第9号の改正規定並びに附則第30条の規定(同号に係る部分に限る。) 昭和54年4月16日
第30条 前条の規定による改正後の地方交付税法第14条の規定は、昭和54年度分の地方交付税から適用する。
2 昭和54年度分の地方交付税に限り、前条の規定による改正後の地方交付税法第14条第3項の表道府県の項第9号中「狩猟者登録証」とあるのは、「狩猟免状」とする。
附則 (昭和54年5月25日法律第35号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和54年度分の地方交付税から適用する。
2 昭和54年度分の地方交付税に限り、改正後の第14条第3項の表道府県の項第15号中「前年度の航空機燃料譲与税の譲与額」とあるのは、「当該年度の航空機燃料譲与税として譲与されるべき額」とする。
3 昭和54年度分として交付すべき地方交付税については、当該地方交付税の総額から同年度分に係る地方交付税法第10条第2項本文の規定による普通交付税の額の合算額と同年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された地方交付税交付金の額から当該額のうち同法第20条の3第2項の規定により地方交付税の総額に算入する額として同予算に計上された額(以下この項において「返還金等の額」という。)を控除した額の100分の6に相当する額に返還金等の額を加算した額との合計額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、同法第6条第2項に規定する当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、昭和55年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。この場合において、当該合計額から同予算に計上された地方交付税交付金の額を控除した額に相当する昭和54年度分として交付すべき地方交付税については、同法第6条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、その全額を普通交付税として交付することができる。
附則 (昭和55年3月11日法律第4号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年3月31日法律第19号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和55年4月1日から施行する。
11 前項の規定による改正後の地方交付税法附則第10条の規定は、昭和55年度分の地方交付税から適用する。
附則 (昭和55年5月12日法律第46号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和55年度分の地方交付税から適用する。
附則 (昭和55年5月26日法律第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年5月28日法律第63号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第4条 前条の規定による改正後の地方交付税法附則第13条の規定は、昭和55年度分の地方交付税から適用する。
附則 (昭和56年5月30日法律第58号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、昭和56年度分の地方交付税から適用する。
附則 (昭和57年2月26日法律第4号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年3月31日法律第16号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和57年4月1日から施行する。
附則 (昭和57年5月13日法律第45号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の地方交付税法(以下「新法」という。)の規定は、次項に定めるもののほか、昭和57年度分の地方交付税から適用する。
3 新法第12条第2項の表第35号の規定は、この法律の施行の日以後に発行を許可された地方債に係る元利償還金について適用し、同日前に発行を許可された地方債に係る元利償還金については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年12月27日法律第92号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、昭和57年度分の地方交付税から適用する。
3 地方交付税法第6条の2の規定の適用については、昭和57年度に限り、同条第2項中「相当する額」とあるのは「相当する額から昭和57年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された地方交付税交付金の額と昭和57年度特別会計補正予算(特第1号)による補正後の同特別会計に計上された地方交付税交付金の額との差額の100分の6に相当する額を控除した額」と、同条第3項中「相当する額」とあるのは「相当する額に昭和57年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された地方交付税交付金の額と昭和57年度特別会計補正予算(特第1号)による補正後の同特別会計に計上された地方交付税交付金の額との差額の100分の6に相当する額を加算した額」とする。
附則 (昭和58年5月16日法律第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方交付税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和58年度分の地方交付税から適用する。
2 昭和58年度に限り、新法附則第7条第2項中「道路交通法附則第16条第1項」とあるのは、「地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第36号)附則第4条の規定による改正前の道路交通法の一部を改正する法律(昭和42年法律第126号)附則第7項」とする。
3 第1条の規定による改正前の地方交付税法附則第3条第1項の規定は、昭和56年度分に係る同項に規定する基準税額のうち算定過少又は算定過大と認められる額については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「当該税目に係る前年度分又は前々年度分の基準税額」とあるのは「道府県民税の所得割及び市町村民税の所得割並びに特別とん譲与税にあっては当該税目に係る昭和56年度分の基準税額、道府県民税の法人税割及び法人の行う事業に対する事業税にあっては当該税目に係る同年度分の基準税額から当該税目の減収補てんのため同年度において特別に発行を許可された地方債の額の100分の80に相当する額を控除した額並びに市町村民税の法人税割にあっては当該税目に係る同年度分の基準税額から当該税目の減収補てんのため同年度において特別に発行を許可された地方債の額の100分の75に相当する額を控除した額」と、「当該前年度又は前々年度の特別交付税」とあるのは「昭和56年度又は昭和57年度の特別交付税」と、「当該年度」とあるのは「昭和58年度」とする。
(政令への委任)
第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和59年2月28日法律第2号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年5月23日法律第37号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、昭和59年度分の地方交付税から適用する。
附則 (昭和60年5月18日法律第37号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年5月31日法律第44号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、次項及び附則第4項に定めるものを除き、昭和60年度分の地方交付税から適用する。
3 第1条の規定による改正後の地方交付税法第14条の規定は、昭和61年度以後の年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定について適用し、昭和60年度分までの地方交付税に係る基準財政収入額の算定については、第1条の規定による改正前の地方交付税法第14条の規定の例による。
4 昭和60年度に限り、前項の規定によりその例によることとされる第1条の規定による改正前の地方交付税法第14条の規定の適用については、同条第3項の表道府県の項第4号中「前年度の道府県たばこ消費税の課税標準額」とあり、及び同表市町村の項第4号中「前年度の市町村たばこ消費税の課税標準額」とあるのは、「昭和59年3月1日から昭和60年2月28日までの間において売り渡された製造たばこの本数」とする。
附則 (昭和61年5月8日法律第46号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年5月15日法律第48号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、昭和61年度分の地方交付税から適用する。
附則 (昭和61年11月28日法律第86号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年12月4日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第19条 前条の規定による改正後の地方交付税法第14条の規定は、昭和64年度以後の年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定について適用する。
2 昭和63年度分までの地方交付税に係る基準財政収入額の算定については、前条の規定による改正前の地方交付税法第14条の規定の例による。この場合において、同条中「国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」とあるのは、「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和61年法律第94号)附則第13条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法第2条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」とする。
附則 (昭和62年3月31日法律第22号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
第4条 前条の規定による改正後の地方交付税法附則第6条の規定は、昭和62年度分の地方交付税から適用する。
附則 (昭和62年9月22日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和62年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 目次の改正規定、第15条の4第1項第1号、第17条の4第1項第1号及び第20条の4の2の改正規定、第23条第1項第3号の次に1号を加える改正規定、同項第4号、第7号及び第8号の改正規定、同項に1号を加える改正規定、同条第4項、第24条、第24条の5第1項及び第25条第1項の改正規定、第25条の次に1条を加える改正規定、第26条、第27条、第32条及び第34条第1項第10号の改正規定、同号の次に1号を加える改正規定、同項第11号、同条第2項から第6項まで、第8項及び第9項、第35条第1項、第36条第2項並びに第37条の2の改正規定、第37条の3を削る改正規定、第45条の2第1項各号列記以外の部分、第2項及び第3項並びに第47条第1項の改正規定、第53条の改正規定(同条第4項の改正規定中「又は第63条第1項」を「、第63条第1項又は第63条の2第1項」に改める部分を除く。)、第53条の2から第57条まで、第62条第1項及び第64条の改正規定、第65条の次に1条を加える改正規定、第2章第1節に1款を加える改正規定、第72条の17第3項第1号、第292条第1項第4号、第7号及び第8号、第294条第1項第4号、第313条並びに第314条の2第1項第10号の改正規定、同号の次に1号を加える改正規定、同項第11号、同条第2項から第6項まで、第8項及び第9項、第314条の3第1項並びに第314条の7の改正規定、第314条の8を削る改正規定、第317条の2第1項各号列記以外の部分、第2項、第3項及び第5項の改正規定、第317条の6に1項を加える改正規定、第317条の7第1項の改正規定、第321条の8の改正規定(同条第4項の改正規定中「又は第63条第1項」を「、第63条第1項又は第63条の2第1項」に改める部分を除く。)、第321条の8の2、第321条の9第1項、第321条の11から第321条の13まで、第324条第1項、第326条、第734条第2項及び第3項、第736条第3項、附則第6条並びに第8条から第8条の3までの改正規定、附則第33条の2の改正規定(同条第3項第2号の改正規定を除く。)、附則第33条の3の改正規定、附則第33条の3の次に1条を加える改正規定、附則第34条から第35条までの改正規定並びに附則第35条の4に1項を加える改正規定並びに次条の規定、附則第4条第2項、第5項及び第6項の規定(新法第32条第11項並びに第45条の2第1項各号列記以外の部分、第2項及び第3項に係る部分に限る。)、附則第4条第7項及び第9項から第13項まで並びに第5条第2項の規定、附則第6条第2項、第5項及び第6項の規定(新法第313条第11項、第317条の2第1項各号列記以外の部分、第2項、第3項及び第5項、第317条の6第3項並びに第317条の7第1項に係る部分に限る。)並びに附則第6条第7項、第9項及び第10項、第7条、第11条並びに第12条の規定 昭和63年4月1日
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第12条 前条の規定による改正後の地方交付税法第14条の規定は、昭和63年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から適用する。
2 昭和63年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定に限り、前条の規定による改正後の地方交付税法第14条第3項の表道府県の項中「
4 利子割
前年度の利子割の課税標準等の額
」とあるのは「
4 利子割
当該年度の利子割の課税標準等の額として自治大臣が定める額
」と、同表市町村の項中「
十一 利子割交付金
前年度の利子割交付金の交付額
」とあるのは「
十一 利子割交付金
当該年度の利子割交付金の交付見込額として自治大臣が定める額
」とする。
附則 (昭和62年9月22日法律第95号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和62年度分の地方交付税から適用する。
附則 (昭和63年2月26日法律第2号)
この法律は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、昭和62年度分の地方交付税から適用する。
附則 (昭和63年5月20日法律第48号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和63年度分の地方交付税から適用する。
附則 (昭和63年12月30日法律第110号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和64年4月1日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第21条 前条の規定による改正後の地方交付税法第14条の規定は、昭和64年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から適用する。
2 昭和64年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定に限り、前条の規定による改正後の地方交付税法第14条第3項の表道府県の項第4号中「前年度の道府県たばこ税の課税標準数量」とあり、及び同表市町村の項第4号中「前年度の市町村たばこ税の課税標準数量」とあるのは、「昭和63年3月1日から昭和64年2月28日までの間に売渡し等が行われた製造たばこの課税標準たる本数」とする。
第22条 昭和64年度分の地方交付税に限り、地方交付税法第14条の規定による基準財政収入額は、附則第20条の規定による改正後の地方交付税法第14条第1項の規定によって算定した額に、道府県にあっては基準税率(同条第2項に規定する基準税率をいう。以下同じ。)をもって算定した当該道府県の旧道府県たばこ消費税(旧法第74条の2に規定する道府県たばこ消費税をいう。以下同じ。)、旧娯楽施設利用税(旧法第75条第1項に規定する娯楽施設利用税をいう。以下同じ。)及び旧料理飲食等消費税(旧法第113条第1項に規定する料理飲食等消費税をいう。以下同じ。)の収入見込額(ゴルフ場所在の市町村を包括する道府県の旧娯楽施設利用税の収入見込額については、基準税率をもって算定した当該道府県の旧娯楽施設利用税の収入見込額から旧法第112条の2の規定によりゴルフ場所在の市町村に対し交付するものとされる旧娯楽施設利用税に係る交付金(以下「旧娯楽施設利用税交付金」という。)の交付見込額の100分の80に相当する額を控除した額とする。)の合算額を、市町村にあっては基準税率をもって算定した当該市町村の旧市町村たばこ消費税(旧法第465条に規定する市町村たばこ消費税をいう。以下同じ。)、旧電気税(旧法第486条第1項に規定する電気税をいう。以下同じ。)、旧ガス税(旧法第486条第2項に規定するガス税をいう。以下同じ。)及び旧木材引取税(旧法第551条第1項に規定する木材引取税をいう。以下同じ。)の収入見込額並びに当該市町村の旧娯楽施設利用税交付金の収入見込額の100分の75の額の合算額を加算した額とする。
2 前項の収入見込額は、次の表の上欄に掲げる地方団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。
地方団体の種類 収入の項目 収入見込額の算定の基礎
道府県
一 旧道府県たばこ消費税
前年度の旧道府県たばこ消費税の課税標準額
二 旧娯楽施設利用税
当該道府県に所在する旧法第75条第1項の施設の数又は当該施設における利用物件数
三 旧料理飲食等消費税
料理店業、飲食店業、旅館業等に係る売上金額
市町村
一 旧市町村たばこ消費税
前年度の旧市町村たばこ消費税の課税標準額
二 旧電気税
前年度中において納入され、又は納付された旧電気税額
三 旧ガス税
前年度中において納入され、又は納付された旧ガス税額
四 旧木材引取税
木材の生産量及び価格
五 旧娯楽施設利用税交付金
当該市町村に所在するゴルフ場の延利用人員
附則 (昭和63年12月30日法律第111号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和64年4月1日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第5条 前条の規定による改正後の地方交付税法第14条の規定は、昭和64年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から適用する。
2 昭和64年度から昭和66年度までの各年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定については、前条の規定による改正後の地方交付税法第14条第3項の表道府県の項第13号中「前年度の消費譲与税の譲与額」とあるのは「消費譲与税法(昭和63年法律第111号)附則第2条第1項及び第2項の規定によって算定した額」と、同表市町村の項第12号中「前年度の消費譲与税の譲与額」とあるのは「消費譲与税法附則第2条第3項及び第4項の規定によって算定した額」とする。
附則 (昭和63年12月30日法律第112号) 抄
1 この法律は、昭和64年4月1日から施行する。
附則 (平成元年3月10日法律第6号)
1 この法律は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の地方交付税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和63年度分の地方交付税から適用する。
2 昭和63年度及び平成元年度に限り、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第8条に規定する合併関係市町村に係る同条の合算額は、新法附則第5条の規定の適用がなかったものとして市町村の合併の特例に関する法律第8条の規定により算定した当該合算額に、昭和63年度にあっては2000万円を、平成元年度にあっては8000万円を加算した額とする。
3 昭和63年度分として交付すべき地方交付税については、当該地方交付税の総額から同年度分に係る新法第10条第2項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額と当該総額から新法第20条の3第2項の規定により同年度分の地方交付税の総額に算入された額(以下この項において「返還金等の額」という。)を控除した額の100分の6に相当する額に返還金等の額を加算した額との合計額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、新法第6条第2項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成元年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。
4 前項の規定により、昭和63年度分として交付すべき地方交付税の一部が平成元年度分の地方交付税の総額に加算されることとなった場合においては、新法第6条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、平成元年度分として交付すべき普通交付税の総額は、前項の規定による加算をする前の地方交付税の総額から新法第20条の3第2項の規定により同年度分の地方交付税の総額に算入される額(以下この項において「返還金等の額」という。)を控除した額の100分の94に相当する額に当該加算されることとなった額を加算した額とし、同年度分として交付すべき特別交付税の総額は、前項の規定による加算をする前の地方交付税の総額から返還金等の額を控除した額の100分の6に相当する額に返還金等の額を加算した額とする。
附則 (平成元年6月28日法律第30号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成元年度分の地方交付税から適用する。この場合において、同法附則第8条の規定は、昭和63年度以後の年度分に係る同条に規定する基準税額等のうち算定過少又は算定過大と認められる額について適用し、昭和61年度分及び昭和62年度分に係る第1条の規定による改正前の地方交付税法附則第8条に規定する基準税額のうち算定過少又は算定過大と認められる額については、なお従前の例による。
3 平成元年度分の地方交付税に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、地方交付税法第11条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
地方公共団体の種類 経費の種類 測定単位 単位費用
道府県
一 財源対策債償還基金費
昭和53年度から昭和56年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 1000円につき 660
二 地域振興基金費
人口 1人につき 1、765
市町村
一 財源対策債償還基金費
昭和53年度から昭和56年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 1000円につき 660
二 地域振興基金費
人口 1人につき 900
4 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、財源対策債償還基金費に係るものにあっては当該測定単位に係る種別ごとの単位当たりの費用の差に応じて、地域振興基金費に係るものにあっては人口の多少による段階その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより、補正することができる。
測定単位 測定単位の数値の算定の基礎 表示単位
一 昭和53年度から昭和56年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
一般公共事業、義務教育施設、廃棄物処理施設、社会福祉施設等の建設事業等に係る経費に充てるため昭和53年度から昭和56年度までの各年度において発行を許可された地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行を許可された地方債として自治大臣が指定するものの額 1000円
二 人口
官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方公共団体の人口
附則 (平成元年12月13日法律第78号)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、平成元年度分の地方交付税から適用する。
附則 (平成2年3月27日法律第2号)
この法律は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成元年度分の地方交付税から適用する。
附則 (平成2年3月31日法律第15号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成2年4月1日から施行する。
16 前項の規定による改正後の地方交付税法附則第6条の規定は、平成2年度分の地方交付税から適用する。
附則 (平成2年6月22日法律第37号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成2年度分の地方交付税から適用する。
2 平成2年度分の地方交付税に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、地方交付税法第11条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
地方公共団体の種類 経費の種類 測定単位 単位費用
道府県 財源対策債償還基金費 昭和58年度及び昭和59年度の各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 1000円につき 874
市町村 財源対策債償還基金費 昭和58年度及び昭和59年度の各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 1000円につき 874
3 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位に係る種別ごとの単位当たりの費用の差に応じ、自治省令で定めるところにより、補正することができる。
測定単位 測定単位の数値の算定の基礎 表示単位
昭和58年度及び昭和59年度の各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 一般公共事業、義務教育施設、廃棄物処理施設、社会福祉施設等の建設事業等に係る経費に充てるため昭和58年度及び昭和59年度の各年度において発行を許可された地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行を許可された地方債として自治大臣が指定するものの額 1000円
附則 (平成2年12月26日法律第84号)
この法律は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成2年度分の地方交付税から適用する。
附則 (平成3年3月30日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成3年4月1日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第26条 前条の規定による改正後の地方交付税法第14条の規定は、平成3年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から適用する。
2 平成3年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定に限り、前条の規定による改正後の地方交付税法第14条第3項の表市町村の項第10号中「前年度の特別地方消費税交付金の交付額」とあるのは、「当該年度の特別地方消費税交付金の交付見込額として自治大臣が定める額」とする。
附則 (平成3年5月1日法律第49号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成3年度分の地方交付税から適用する。
(土地開発基金費等の基準財政需要額への算入)
3 平成3年度分の地方交付税に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、地方交付税法第11条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
地方公共団体の種類 経費の種類 測定単位 単位費用
道府県
一 土地開発基金費
人口 1人につき 1、000
二 地域福祉基金費
人口 1人につき 647
三 財源対策債償還基金費
昭和60年度から昭和63年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 1000円につき 978
市町村
一 土地開発基金費
人口 1人につき 3、000
二 地域福祉基金費
人口 1人につき 800
三 財源対策債償還基金費
昭和60年度から昭和63年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 1000円につき 978
4 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、土地開発基金費及び地域福祉基金費に係るものにあっては人口の多少による段階その他の事情を参酌して、財源対策債償還基金費に係るものにあっては当該測定単位に係る種別ごとの単位当たりの費用の差に応じて、自治省令で定めるところにより、補正することができる。
測定単位 測定単位の数値の算定の基礎 表示単位
一 人口
官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方公共団体の人口
二 昭和60年度から昭和63年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
一般公共事業、義務教育施設、廃棄物処理施設、社会福祉施設等の建設事業等に係る経費に充てるため昭和60年度から昭和63年度までの各年度において発行を許可された地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行を許可された地方債として自治大臣が指定するものの額 1000円
附則 (平成3年12月20日法律第97号)
1 この法律は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の地方交付税法(以下「新法」という。)の規定は、平成3年度分の地方交付税から適用する。
2 平成3年度に限り、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、同年度分として交付すべき地方交付税の総額から新法第20条の3第2項の規定により同年度分の地方交付税の総額に算入される額(以下この項において「返還金等の額」という。)と100億円との合算額を控除した額の100分の94に相当する額とし、同年度分として交付すべき特別交付税の総額は、同年度分として交付すべき地方交付税の総額から返還金等の額と100億円との合算額を控除した額の100分の6に相当する額に返還金等の額と100億円との合算額を加算した額とする。
附則 (平成4年6月5日法律第71号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成4年度分の地方交付税から適用する。
(土地開発基金費等の基準財政需要額への算入)
3 平成4年度分の地方交付税に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、地方交付税法第11条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
地方公共団体の種類 経費の種類 測定単位 単位費用
道府県
一 土地開発基金費
人口 1人につき 1、000
二 地域福祉基金費
人口 1人につき 647
三 臨時財政特例債償還基金費
臨時財政特例対策のため昭和60年度から昭和62年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 1000円につき 871
市町村
一 土地開発基金費
人口 1人につき 3、000
二 地域福祉基金費
人口 1人につき 1、600
三 臨時財政特例債償還基金費
臨時財政特例対策のため昭和60年度から昭和62年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 1000円につき 871
4 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、土地開発基金費及び地域福祉基金費に係るものにあっては人口の多少による段階その他の事情を参酌して、臨時財政特例債償還基金費に係るものにあっては当該測定単位に係る種別ごとの単位当たりの費用の差に応じて、自治省令で定めるところにより、補正することができる。
測定単位 測定単位の数値の算定の基礎 表示単位
一 人口
官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方公共団体の人口
二 臨時財政特例対策のため昭和60年度から昭和62年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律(昭和60年法律第37号)、国の補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和61年法律第46号)等の規定による改正後の法律の規定等に基づく昭和60年度から昭和62年度までの各年度における国の負担又は補助の割合の引下げ措置に伴い、道路、河川、港湾その他の土木施設等の公共施設又は公用施設の建設事業等に係る国の負担額又は補助額の減額による地方負担の増大に対処するため昭和60年度から昭和62年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 1000円
附則 (平成4年12月16日法律第101号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年6月10日法律第56号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成5年度分の地方交付税から適用する。
(地域福祉基金費の基準財政需要額への算入)
3 平成5年度分の地方交付税に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、地方交付税法第11条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
地方公共団体の種類 経費の種類 測定単位 単位費用
道府県 地域福祉基金費 人口 1人につき 647
市町村 地域福祉基金費 人口 1人につき 1、890
4 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより、補正することができる。
測定単位 測定単位の数値の算定の基礎 表示単位
人口 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方公共団体の人口
附則 (平成5年6月16日法律第67号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年11月12日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成5年12月22日法律第96号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年3月31日法律第16号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成6年度分の地方交付税から適用する。
(平成6年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
3 平成6年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第14条の規定による基準財政収入額は、同条第1項の規定によって算定した額に、地方税法(昭和25年法律第226号)附則第3条の4の規定による個人の道府県民税若しくは市町村民税に係る特別減税又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第86条の4第1項に規定する普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による消費税の収入の減少に伴う道府県若しくは市町村に対して譲与される消費譲与税の額の減少による減収見込額の道府県にあっては100分の80の額、市町村にあっては100分の75の額を加算した額とする。
4 前項の減収見込額は、次の表の上欄に掲げる地方公共団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。
地方公共団体の種類 収入の項目 減収見込額の算定の基礎
道府県
一 道府県民税の所得割
前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額
二 消費譲与税
前年度の消費譲与税の譲与額
市町村
一 市町村民税の所得割
前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額
二 消費譲与税
前年度の消費譲与税の譲与額
附則 (平成6年6月29日法律第49号) 抄
(施行期日)
1 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成6年法律第48号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。
附則 (平成6年12月2日法律第111号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成7年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法第50条の4、第328条の3、別表第1及び別表第2の改正規定並びに第2条及び第4条の規定並びに次条第3項並びに附則第9条、第10条第3項及び第12条の規定並びに附則第19条の規定(地方交付税法附則第4条の改正規定に限る。) 平成7年1月1日
 略
 第1条中地方消費税に関する改正規定及び第3条の規定並びに附則第3条から第7条まで及び第13条から第16条までの規定、附則第17条の規定(地方財政法第4条の3第1項及び第5条第1項第5号の改正規定に限る。)、附則第18条の規定、附則第19条の規定(地方交付税法附則第4条の改正規定を除く。)並びに附則第20条から第33条までの規定 平成9年4月1日
(政令への委任)
第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第12条 地方消費税の税率については、社会福祉等に要する費用の財源を確保する観点、地方の行財政改革の推進状況、非課税等特別措置等に係る課税の適正化の状況、地方財政の状況等を総合的に勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、平成8年9月30日までに所要の措置を講ずるものとする。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第20条 前条の規定による改正後の地方交付税法第14条の規定は、平成9年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から適用する。
2 平成9年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定に限り、前条の規定による改正後の地方交付税法第14条第3項の表道府県の項中「
1 譲渡割
前年度の譲渡割の課税標準等の額
2 貨物割
前年度の貨物割の課税標準等の額
」とあるのは「
1 譲渡割
当該年度の譲渡割の課税標準等の額として自治大臣が定める額
2 貨物割
当該年度の貨物割の課税標準等の額として自治大臣が定める額
」と、同表市町村の項中「
九 地方消費税交付金
前年度の地方消費税交付金の交付額
」とあるのは「
九 地方消費税交付金
当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として自治大臣が定める額
」とする。
第21条 平成9年度分の地方交付税に限り、地方交付税法第14条の規定による基準財政収入額は、附則第19条の規定による改正後の地方交付税法第14条第1項の規定によって算定した額に、道府県にあっては当該道府県の消費譲与税相当額(附則第14条第1項の規定により譲与される廃止前の消費譲与税に相当する額をいう。以下この条において同じ。)の収入見込額の100分の80の額、市町村にあっては当該市町村の消費譲与税相当額の収入見込額の100分の75の額を加算した額とする。
2 前項の収入見込額は、次の表の上欄に掲げる地方団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。
地方団体の種類 収入の項目 収入見込額の算定の基礎
道府県 消費譲与税相当額 前年度の消費譲与税の譲与額
市町村 消費譲与税相当額 前年度の消費譲与税の譲与額
附則 (平成7年2月15日法律第1号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年3月23日法律第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成7年度分の地方交付税から適用する。
(平成7年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第3条 平成7年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第14条の規定による基準財政収入額は、同条第1項の規定によって算定した額に、次に掲げる額の合算額の道府県にあっては100分の80の額、市町村にあっては100分の75の額を加算した額とする。
 地方税法等の一部を改正する法律(平成6年法律第111号。第3号において「地方税法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第3条の4の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成7年度の減収見込額
 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第86条の4第1項に規定する普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による平成6年度における消費税の収入の減少に伴う道府県又は市町村に対して譲与される消費譲与税の額の減少による平成7年度の減収見込額
 地方税法等改正法の施行による個人の道府県民税又は市町村民税の平成7年度の減収見込額
2 前項各号に掲げる額の合算額(以下この項において「減収見込額」という。)は、次の表の上欄に掲げる地方公共団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。
地方公共団体の種類 収入の項目 減収見込額の算定の基礎
道府県
一 道府県民税の所得割
前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額
二 消費譲与税
前年度の消費譲与税の譲与額
市町村
一 市町村民税の所得割
前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額
二 消費譲与税
前年度の消費譲与税の譲与額
附則 (平成7年3月29日法律第50号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成7年4月1日から施行する。
7 前項の規定による改正後の地方交付税法附則第5条第2項の規定は、平成7年度分の地方交付税から適用する。
附則 (平成7年5月22日法律第97号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年2月23日法律第3号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年3月31日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成8年度分の地方交付税から適用する。
(平成8年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第3条 平成8年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第14条の規定による基準財政収入額は、同条第1項の規定によって算定した額に、次に掲げる額の合算額の道府県にあっては100分の80の額、市町村にあっては100分の75の額を加算した額とする。
 地方税法等の一部を改正する法律(平成6年法律第111号)の施行による個人の道府県民税又は市町村民税の平成8年度の減収見込額
 地方税法等の一部を改正する法律(平成8年法律第12号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第3条の4の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成8年度の減収見込額
2 前項各号に掲げる額の合算額(以下この項において「減収見込額」という。)は、次の表の上欄に掲げる地方公共団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。
地方公共団体の種類 収入の項目 減収見込額の算定の基礎
道府県 道府県民税の所得割 前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額
市町村 市町村民税の所得割 前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額
附則 (平成9年3月28日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第2条の改正規定並びに附則第7条及び第25条から第29条までの規定 平成12年4月1日
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第26条 前条の規定による改正後の地方交付税法第14条の規定は、平成12年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から適用する。
2 平成12年度分の地方交付税に限り、地方交付税法第14条の規定による基準財政収入額は、前条の規定による改正後の地方交付税法第14条第1項の規定によって算定した額に、道府県にあっては基準税率(同条第2項に規定する基準税率をいう。)をもって算定した当該道府県の旧特別地方消費税(第2条の規定による改正前の地方税法第113条第1項に規定する特別地方消費税をいう。以下同じ。)の収入見込額から第2条の規定による改正前の地方税法第144条の2の規定により市町村に対し交付するものとされる旧特別地方消費税に係る交付金(以下「旧特別地方消費税交付金」という。)の交付見込額の100分の80に相当する額を控除した額を、市町村にあっては当該市町村の旧特別地方消費税交付金の収入見込額の100分の75の額を加算した額とする。
3 前項の収入見込額は、次の表の上欄に掲げる地方団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。
地方団体の種類 収入の項目 収入見込額の算定の基礎
道府県 旧特別地方消費税 料理店業、飲食店業、旅館業等に係る売上金額
市町村 旧特別地方消費税交付金 前年度の旧特別地方消費税交付金の交付額
附則 (平成9年3月28日法律第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成9年度分の地方交付税から適用する。
(平成9年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第4条 平成9年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第14条の規定による基準財政収入額は、同条第1項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第3条の規定による改正後の地方財政法(以下この条において「改正後の地方財政法」という。)第33条の4第2項の規定により当該道府県の同年度の地方消費税の収入見込額及び消費譲与税相当額(地方税法等の一部を改正する法律(平成6年法律第111号)附則第14条第1項の規定により同年度に譲与される廃止前の消費譲与税に相当する額をいう。以下この条において同じ。)の収入見込額の合算額から地方消費税交付金(地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の115の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の交付見込額を控除した額が当該道府県の平成10年度以降の各年度の地方消費税の収入見込額から地方消費税交付金の交付見込額を控除した額に比して過少と認められる額として算定した額の100分の80の額、市町村にあっては改正後の地方財政法第33条の4第2項の規定により当該市町村の平成9年度の地方消費税交付金の収入見込額及び消費譲与税相当額の収入見込額の合算額が当該市町村の平成10年度以降の各年度の地方消費税交付金の収入見込額に比して過少と認められる額として算定した額の100分の75の額を加算した額とする。
附則 (平成10年1月30日法律第3号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年3月31日法律第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成10年度分の地方交付税から適用する。
(平成10年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第4条 平成10年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第14条の規定による基準財政収入額は、同条第1項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第1号に掲げる額の100分の80の額、市町村にあっては第2号に掲げる額の100分の75の額を加算した額とする。
 イ及びロに掲げる額の合算額
 地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成10年法律第85号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下この項において「平成10年改正後の地方税法」という。)附則第3条の4の規定による個人の道府県民税に係る特別減税による平成10年度の減収見込額
 平成10年改正後の地方税法附則第11条の4第13項及び第14項の規定による不動産取得税の減額に係る平成10年度の減収見込額
 平成10年改正後の地方税法附則第3条の4の規定による個人の市町村民税に係る特別減税による平成10年度の減収見込額
2 前項第1号に掲げる額(以下この項において「減収見込額」という。)は、道府県につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。
収入の項目 減収見込額の算定の基礎
一 道府県民税の所得割
前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額
二 不動産取得税
前々年度における不動産取得税の課税標準等の額
3 第1項第2号に掲げる額(以下この項において「減収見込額」という。)は、市町村につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目について、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。
収入の項目 減収見込額の算定の基礎
市町村民税の所得割 前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額
附則 (平成10年6月5日法律第93号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成10年度分の地方交付税から適用する。
(緊急地域経済対策費の基準財政需要額への算入)
第3条 平成10年度分の地方交付税に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、地方交付税法第11条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
地方公共団体の種類 経費の種類 測定単位 単位費用
道府県 緊急地域経済対策費 人口 1人につき 1、800
市町村 緊急地域経済対策費 人口 1人につき 1、200
2 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、地方公共団体の態容その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより、補正することができる。
測定単位 測定単位の数値の算定の基礎 表示単位
人口 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方公共団体の人口
附則 (平成10年12月18日法律第146号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 平成10年度に限り、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、同年度分として交付すべき地方交付税の総額から地方交付税法第20条の3第2項の規定により同年度分の地方交付税の総額に算入される額(以下「返還金等の額」という。)と1300億円との合算額を控除した額の100分の94に相当する額とし、同年度分として交付すべき特別交付税の総額は、同年度分として交付すべき地方交付税の総額から返還金等の額と1300億円との合算額を控除した額の100分の6に相当する額に返還金等の額と1300億円との合算額を加算した額とする。
附則 (平成11年3月31日法律第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成11年度分の地方交付税から適用する。
(平成11年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第4条 平成11年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第14条の規定による基準財政収入額は、同条第1項の規定によって算定した額に、地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第3条の4の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成11年度の減収見込額の道府県にあっては100分の80の額、市町村にあっては100分の75の額を加算した額とする。
2 前項の減収見込額は、次の表の上欄に掲げる地方公共団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。
地方公共団体の種類 収入の項目 減収見込額の算定の基礎
道府県 道府県民税の所得割 前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額
市町村 市町村民税の所得割 前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(国等の事務)
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年12月17日法律第154号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成12年3月29日法律第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成12年度分の地方交付税から適用する。
附則 (平成12年3月31日法律第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
(地方交付税法の一部改正等)
第10条 2 前項の規定による改正後の地方交付税法附則第5条の規定は、平成12年度分の地方交付税から適用する。
附則 (平成12年3月31日法律第25号) 抄
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年12月1日法律第133号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、平成12年度分の地方交付税から適用する。
(臨時経済対策費の基準財政需要額への算入)
第2条 平成12年度分の地方交付税に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、地方交付税法(以下「法」という。)第11条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
地方公共団体の種類 経費の種類 測定単位 単位費用
道府県 臨時経済対策費 人口 1人につき 1、180
市町村 臨時経済対策費 人口 1人につき 790
2 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、地方公共団体の態容その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、補正することができる。
測定単位 測定単位の数値の算定の基礎 表示単位
人口 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方公共団体の人口
(平成12年度分として交付すべき地方交付税の一部の平成13年度における交付)
第3条 平成12年度分として交付すべき地方交付税については、法附則第4条の規定により算定された平成12年度分の地方交付税の総額から同年度分に係る法第10条第2項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額と当該合算額の94分の6に相当する額に法第20条の3第2項の規定により同年度分の地方交付税の総額に算入された額を加算した額との合計額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、法第6条第2項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成13年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。
附則 (平成12年12月8日法律第148号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
(地方交付税法の一部改正等)
第4条 2 前項の規定による改正後の地方交付税法附則第5条の規定は、平成13年度分の地方交付税から適用する。
附則 (平成13年3月30日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成13年度分の地方交付税から適用する。
附則 (平成13年3月31日法律第22号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年6月29日法律第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成13年11月26日法律第122号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年3月31日法律第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成14年度分の地方交付税から適用する。
附則 (平成14年7月12日法律第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成14年7月31日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1章第1節(別表第1から別表第4までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第13条 第55条の規定による改正後の地方交付税法第14条の規定は、平成16年度以後の年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定について適用し、平成15年度分までの地方交付税に係る基準財政収入額の算定については、第55条の規定による改正前の地方交付税法第14条の規定の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成15年2月5日法律第1号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月31日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
 第1条中地方税法目次の改正規定(「/第2款 課税標準及び税率(第72条の12—第72条の23の4)/第3款 法人の事業税の申告納付、更正及び決定並びに個人の事業税の賦課及び徴収(第72条の24—第72条の65)/」を「/第2款 法人の事業税に係る課税標準及び税率等(第72条の12—第72条の49の6)/第3款 個人の事業税に係る課税標準及び税率等(第72条の49の7—第72条の65)/」に改める部分を除く。)、同法第23条の改正規定(同条第1項第4号、第4号の3及び第4号の4に係る部分を除く。)、同法第24条第1項及び第2項の改正規定、同法第25条の2第3項の改正規定(「国外公募投資信託等の配当等」を「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」に改める部分に限る。)、同法第26条、第27条第2項、第32条、第34条第1項及び第37条の2の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第71条の8の改正規定、同法第2章第1節に2款を加える改正規定、同法第313条、第314条の2第1項及び第314条の7の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第734条第3項、附則第3条の2第1項、附則第3条の3及び附則第5条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同法附則第6条及び第33条の3の改正規定、同法附則第34条の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、同法附則第35条の2の改正規定(同条第5項及び第9項第2号に係る部分を除く。)、同法附則第35条の2の2第1項の改正規定(「、附則第35条の2の4第1項並びに第35条の2の6第2項」を「並びに附則第35条の2の6第2項」に、「、附則第35条の2の4第1項、第35条の2の6第2項」を「、附則第35条の2の6第2項」に改める部分に限る。)、同法附則第35条の2の3から附則第35条の2の5までの改正規定、同法附則第35条の3の次に1条を加える改正規定、同法附則第35条の4第2項第4号の改正規定(「第37条の2」の下に「、第37条の3」を加える部分に限る。)、同項第5号の改正規定(「第4項第3号」を「第5項第3号」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「、第1項中」の下に「「道府県」とあるのは「市町村」と、」を加え、「100分の2」を「100分の1・6」に、「100分の4」を「100分の3・4」に改める部分を除く。)並びに同法附則第40条の改正規定(同条第10項に係る部分を除く。)並びに次条第1項、附則第3条第2項、第3項、第5項から第7項まで、第9項、第11項、第16項、第18項及び第19項並びに附則第10条第2項、第3項、第5項から第7項まで、第9項及び第11項の規定、附則第29条の規定(地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条第1項及び第3項の表道府県の項第1号の改正規定(株式等譲渡所得割に係る部分に限る。)並びに同表市町村の項中第18号を第20号とし、第9号から第17号までを2号ずつ繰り下げ、第8号の次に次のように加える改正規定に限る。)、附則第30条第3項及び第4項の規定並びに附則第37条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第14条第3項の改正規定に限る。) 平成16年1月1日
 略
 第1条中地方税法目次の改正規定(「/第2款 課税標準及び税率(第72条の12—第72条の23の4)/第3款 法人の事業税の申告納付、更正及び決定並びに個人の事業税の賦課及び徴収(第72条の24—第72条の65)/」を「/第2款 法人の事業税に係る課税標準及び税率等(第72条の12—第72条の49の6)/第3款 個人の事業税に係る課税標準及び税率等(第72条の49の7—第72条の65)/」に改める部分に限る。)、同法第11条の5第1号、第14条の9及び第16条の4第12項の改正規定、同法第17条の5第3項の改正規定(「の決定(」の下に「第72条の2第1項第1号イに掲げる法人に対して課する事業税、」を加える部分に限る。)、同法第19条の9第2項及び第20条の9の3第5項の改正規定、同法第72条の2を同法第72条の2の2とする改正規定、同法第72条の改正規定、同条を同法第72条の2とし、同法第2章第2節第1款中同条の前に1条を加える改正規定、同法第72条の3の改正規定(同条第1項の改正規定(「又は同法」を「、社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第2条第11項に規定する加入者保護信託又は法人税法」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第72条の4第1項第3号の改正規定(「、労働福祉事業団」を削る部分に限る。)、同法第72条の5第1項第6号の改正規定(「、通信・放送機構」を削る部分に限る。)、同項第4号の改正規定(「第72条の14第1項及び第72条の22第4項」を「第72条の23第1項及び第72条の24の7第6項」に改める部分に限る。)、同法第72条の5の2から第72条の8までの改正規定、同法第2章第2節第2款の款名の改正規定、同法第72条の12並びに第72条の13第6項及び第24項の改正規定、同法第2章第2節第3款の款名及び第72条の24を削る改正規定、同法第72条の23の4の改正規定、同条を同法第72条の24の11とし、同条の次に1条を加える改正規定、同法第72条の23の3の改正規定、同条を同法第72条の24の10とする改正規定、同法第72条の23の2の改正規定、同条を同法第72条の24の9とする改正規定、同法第72条の23の改正規定、同条を同法第72条の24の8とする改正規定、同法第72条の22の改正規定(同条第4項の改正規定(同項第10号を削り、同項第11号を同項第10号とする部分に限る。)を除く。)、同条を同法第72条の24の7とする改正規定、同法第72条の21を削る改正規定、同法第72条の20の改正規定、同条を同法第72条の24の5とし、同条の次に1条を加える改正規定、同法第72条の19の改正規定、同条を同法第72条の24の4とする改正規定、同法第72条の16から第72条の18までを削る改正規定、同法第72条の15の改正規定、同条を同法第72条の24とし、同条の次に2条を加える改正規定、同法第72条の14の改正規定(同条第1項の改正規定(「第57条第10項及び第11項、第58条第5項」を「第57条第8項及び第9項、第58条第4項」に改める部分、「、第58条、第68条の43」を「及び第68条の43」に改める部分及び「及び第68条の60」を削る部分に限る。)及び同条第2項の改正規定を除く。)、同条を同法第72条の23とし、同法第72条の13の次に9条を加える改正規定、同法第72条の25の改正規定、同法第72条の26の改正規定(同条第1項の改正規定(「相当する額の事業税」の下に「(次項及び第3項において「予定申告に係る事業税額」という。)」を加える部分に限る。)並びに同条第2項及び第3項の改正規定を除く。)、同法第72条の28から第72条の31まで、第72条の33から第72条の34まで、第72条の37及び第72条の38の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第72条の39から第72条の41までの改正規定、同条の次に4条を加える改正規定、同法第72条の42の改正規定、同法第72条の43の改正規定(同条第2項の改正規定を除く。)、同法第72条の44から第72条の46まで、第72条の48及び第72条の49の改正規定、同条の次に5条、款名及び8条を加える改正規定、同法第72条の50第1項、第72条の54第2項、第72条の55、第72条の59、第72条の60、第72条の62から第72条の64まで、第72条の71、第72条の87及び第73条の4第1項第13号の改正規定、同項に2号を加える改正規定(同項第35号に係る部分に限る。)、同法第348条第2項第2号の4及び第16号の改正規定、同項に4号を加える改正規定(同項第39号に係る部分に限る。)、同法第349条の3第40項の改正規定(「通信・放送機構」を「独立行政法人情報通信研究機構」に改める部分に限る。)、同法第447条第1項及び附則第3条の2第2項の改正規定、同法附則第9条第1項の改正規定(「平成15年3月31日」を「平成17年3月31日」に改める部分を除く。)及び同条第2項の改正規定(「第72条の14第8項第1号」を「第72条の24の2第2項第1号」に改める部分に限る。)、同法附則第9条の2、第9条の5及び第12条の3第1項の改正規定、同条第3項の改正規定(「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の下に「(昭和54年法律第49号)」を加える部分及び「附則第32条第6項」を「附則第32条第7項」に改める部分を除く。)並びに同法附則第40条第10項の改正規定並びに次条第2項、附則第4条第1項、第4項、第6項及び第7項、第5条、第9条並びに第11条第3項の規定、附則第29条の規定(地方交付税法第14条第2項の改正規定に限る。)、附則第31条及び第32条の規定、附則第37条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第2条第2項及び第3項の改正規定に限る。)並びに附則第38条第2項の規定 平成16年4月1日
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第30条 前条の規定による改正後の地方交付税法(以下この条において「新地方交付税法」という。)第14条第3項の表道府県の項第1号(株式等譲渡所得割に係る部分を除く。)及び同表市町村の項第7号の規定並びに新地方交付税法附則第8条の2の規定は、平成15年度分の基準財政収入額の算定から適用する。
2 平成15年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定に限り、新地方交付税法第14条第3項の表道府県の項第1号中「前年度の配当割の課税標準等の額」とあるのは「当該年度の配当割の課税標準等の額として総務大臣が定める額」と、同表市町村の項第7号中「当該年度において」とあるのは「新増設事業所床面積を除き、当該年度において」とする。
3 新地方交付税法第14条第1項、第2項並びに第3項の表道府県の項第1号(株式等譲渡所得割に係る部分に限る。)並びに同表市町村の項第9号及び第10号の規定は、平成16年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から適用する。
4 平成16年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定に限り、新地方交付税法第14条第3項の表道府県の項第1号中「前年度の株式等譲渡所得割の課税標準等の額」とあるのは「当該年度の株式等譲渡所得割の課税標準等の額として総務大臣が定める額」と、同表市町村の項第9号中「前年度の配当割交付金の交付額」とあるのは「当該年度の配当割交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」と、「前年度の株式等譲渡所得割交付金の交付額」とあるのは「当該年度の株式等譲渡所得割交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」とする。
附則 (平成15年3月31日法律第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成15年度分の地方交付税から適用する。この場合において、同法附則第8条の規定は、同年度以降の年度分に係る同条に規定する基準税額等のうち算定過少又は算定過大と認められる額について適用し、平成12年度分、平成13年度分及び平成14年度分に係る第1条の規定による改正前の地方交付税法附則第8条に規定する基準税額等のうち算定過少又は算定過大と認められる額については、なお従前の例による。
(平成15年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第5条 平成15年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第14条の規定による基準財政収入額は、同条第1項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第1号に掲げる額(都にあっては当該額から当該額に総務省令で定める率を乗じて得た額(以下この項において「平成15年度減税減収調整額」という。)を控除した額)の100分の75の額、市町村にあっては第2号に掲げる額(特別区にあっては当該額に平成15年度減税減収調整額を加算した額)の100分の75の額を加算した額とする。
 イからニまでに掲げる額の合算額(都にあっては、当該合算額に特別区に係る第2号イからハまでに掲げる額の合算額を加算した額)からホ及びヘに掲げる額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
 所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)の施行による法人の道府県民税の法人税割の平成15年度の減収見込額
 所得税法等改正法の施行による法人の事業税の平成15年度の減収見込額
 地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号。以下この項において「地方税法等改正法」という。)の施行による不動産取得税の平成15年度の減収見込額
 地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税の平成15年度の減収見込額(地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税交付金(地方税法(昭和25年法律第226号)第103条の規定によりゴルフ場所在の市町村に対し交付するものとされるゴルフ場利用税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の減少見込額を除く。)
 地方税法等改正法の施行による道府県たばこ税の平成15年度の増収見込額
 地方税法等改正法の施行による自動車取得税の平成15年度の増収見込額(地方税法等改正法の施行による自動車取得税交付金(地方税法第699条の32の規定により市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の増加見込額を除く。)
 イからニまでに掲げる額の合算額(特別区にあってはニに掲げる額)からホ及びヘに掲げる額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
 所得税法等改正法の施行による法人の市町村民税の法人税割の平成15年度の減収見込額
 地方税法等改正法の施行による特別土地保有税の平成15年度の減収見込額
 地方税法等改正法の施行による事業所税の平成15年度の減収見込額
 地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税交付金の平成15年度の減収見込額
 地方税法等改正法の施行による市町村たばこ税の平成15年度の増収見込額
 地方税法等改正法の施行による自動車取得税交付金の平成15年度の増収見込額
2 前項第1号に掲げる額(以下この項において「減収見込額」という。)は、道府県につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。
収入の項目 減収見込額の算定の基礎
一 道府県民税の法人税割
当該道府県の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の法人税割の課税標準等の額
二 法人の行う事業に対する事業税
当該道府県の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の事業税の課税標準等の数値
三 不動産取得税
前年度及び前々年度における不動産取得税の課税標準等の額
四 道府県たばこ税
前年度の道府県たばこ税の課税標準数量
五 ゴルフ場利用税
当該道府県に所在するゴルフ場の延利用人員
六 自動車取得税
前年度中における当該道府県の区域内に定置場を有した自動車の取得件数
3 第1項第2号に掲げる額(以下この項において「減収見込額」という。)は、市町村につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。
収入の項目 減収見込額の算定の基礎
一 市町村民税の法人税割
当該市町村の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の法人税割の課税標準等の額
二 市町村たばこ税
前年度の市町村たばこ税の課税標準数量
三 特別土地保有税
前3年度における特別土地保有税の課税標準額
四 事業所税
前3年度における事業所税の課税標準額
五 ゴルフ場利用税交付金
当該市町村に所在するゴルフ場の延利用人員
六 自動車取得税交付金
前年度の自動車取得税交付金の交付額
4 平成15年度に新たに指定された地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市に対して交付すべき同年度分の普通交付税の額を算定する場合において、前項に規定する減収見込額の算定の基礎によることができず又は適当でないと認められるときは、当該算定の基礎について、総務省令で特例を設けることができる。
5 平成15年度分の地方交付税に限り、都及び特別区に係る普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第14条第2項の規定により読み替えられた地方交付税法第14条第1項の規定の適用については、同項中「たばこ税調整額」という。)の100分の75に相当する額」とあるのは「たばこ税調整額」という。)の100分の75に相当する額及び都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第10号。以下この項において「平成15年地方交付税法等改正法」という。)附則第5条第1項第1号ホに掲げる額に同項に規定する総務省令で定める率(以下この項において「平成15年度減税都区調整率」という。)を乗じて得た額(以下この項において「平成15年度減税たばこ税調整額」という。)の100分の75に相当する額の合算額」と、「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の100分の75に相当する額」とあるのは「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の100分の75に相当する額及び都に係る平成15年地方交付税法等改正法附則第5条第1項第1号ヘに掲げる額に平成15年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成15年度減税自動車取得税調整額」という。)の100分の75に相当する額の合算額」と、「たばこ税調整額の100分の75の額」とあるのは「たばこ税調整額の100分の75の額及び平成15年度減税たばこ税調整額の100分の75の額の合算額」と、「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の100分の75の額」とあるのは「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の100分の75の額に平成15年度減税自動車取得税調整額の100分の75の額を加算した額」とする。
6 平成15年度に限り、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第17条によって読み替えられた地方自治法第282条第2項の規定の適用については、同項中「交付金調整額」とあるのは、「交付金調整額並びに都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第10号)附則第5条第1項第1号ホに掲げる額に総務省令で定める率を乗じて得た額及び都に係る同号ヘに掲げる額に当該率を乗じて得た額」とする。
附則 (平成16年3月31日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成16年3月31日法律第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第28条 前条の規定による改正後の地方交付税法第14条第1項及び第3項の表道府県の項第12号の規定は、平成17年度分の基準財政収入額の算定から適用する。
附則 (平成16年3月31日法律第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成16年度分の地方交付税から適用する。
(平成16年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第5条 平成16年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第14条の規定による基準財政収入額は、同条第1項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第1号に掲げる額(都にあっては、当該額から当該額に総務省令で定める率を乗じて得た額(以下この項において「平成16年度減税減収調整額」という。)を控除した額)の100分の75の額、市町村にあっては第2号に掲げる額(特別区にあっては、当該額に平成16年度減税減収調整額を加算した額)の100分の75の額を加算した額とする。
 イからホまでに掲げる額の合算額(都にあっては、当該合算額に特別区に係る次号ロからホまでに掲げる額の合算額を加算した額)からヘからチまでに掲げる額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
 地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号。以下この項において「地方税法等改正法」という。)の施行による個人の道府県民税の所得割の平成16年度の減収見込額
 所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)の施行による法人の道府県民税の法人税割の平成16年度の減収見込額
 所得税法等改正法及び地方税法等改正法の施行による法人の事業税の平成16年度の減収見込額
 地方税法等改正法の施行による不動産取得税の平成16年度の減収見込額
 地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税の平成16年度の減収見込額(地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税交付金(地方税法(昭和25年法律第226号)第103条の規定によりゴルフ場所在の市町村に対し交付するものとされるゴルフ場利用税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の減少見込額を除く。)
 所得税法等改正法の施行による地方消費税の譲渡割及び貨物割の平成16年度の増収見込額(所得税法等改正法の施行による地方消費税交付金(地方税法第72条の115の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の増加見込額を除く。)
 地方税法等改正法の施行による道府県たばこ税の平成16年度の増収見込額
 地方税法等改正法の施行による自動車取得税の平成16年度の増収見込額(地方税法等改正法の施行による自動車取得税交付金(地方税法第699条の32の規定により市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の増加見込額を除く。)
 イからヘまでに掲げる額の合算額(特別区にあっては、イ及びヘに掲げる額の合算額)からトからリまでに掲げる額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
 地方税法等改正法の施行による個人の市町村民税の所得割の平成16年度の減収見込額
 所得税法等改正法の施行による法人の市町村民税の法人税割の平成16年度の減収見込額
 地方税法等改正法の施行による償却資産に対して課する固定資産税の平成16年度の減収見込額
 地方税法等改正法の施行による特別土地保有税の平成16年度の減収見込額
 地方税法等改正法の施行による事業所税の平成16年度の減収見込額
 地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税交付金の平成16年度の減収見込額
 地方税法等改正法の施行による市町村たばこ税の平成16年度の増収見込額
 所得税法等改正法の施行による地方消費税交付金の平成16年度の増収見込額
 地方税法等改正法の施行による自動車取得税交付金の平成16年度の増収見込額
2 前項第1号に掲げる額(以下この項において「減収見込額」という。)は、道府県につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。
収入の項目 減収見込額の算定の基礎
一 道府県民税の所得割
前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者等の数及び課税標準等の額
二 道府県民税の法人税割
前年度分の法人税割の課税標準等の額
三 法人の行う事業に対する事業税
法人に係る前年度分の事業税の課税標準等の数値
四 地方消費税の譲渡割及び貨物割
前年度の譲渡割及び貨物割の課税標準等の額
五 不動産取得税
前年度及び前々年度における不動産取得税の課税標準等の額
六 道府県たばこ税
前年度の道府県たばこ税の課税標準数量
七 ゴルフ場利用税
ゴルフ場の延利用人員
八 自動車取得税
前年度中の自動車の取得件数
3 第1項第2号に掲げる額(以下この項において「減収見込額」という。)は、市町村につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。
収入の項目 減収見込額の算定の基礎
一 市町村民税の所得割
前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者等の数及び課税標準等の額
二 市町村民税の法人税割
前年度分の法人税割の課税標準等の額
三 償却資産に対して課する固定資産税
地方税法第389条の規定により総務大臣又は都道府県知事が価格を決定し、決定した価格を配分する償却資産に係る当該配分額
四 市町村たばこ税
前年度の市町村たばこ税の課税標準数量
五 特別土地保有税
平成12年度から平成14年度までの各年度における特別土地保有税の課税標準額
六 事業所税
前3年度における事業所税の課税標準額
七 地方消費税交付金
前年度の地方消費税交付金の交付額
八 ゴルフ場利用税交付金
ゴルフ場の延利用人員
九 自動車取得税交付金
前年度における自動車取得税交付金の交付額
4 平成16年度分の地方交付税に限り、都及び特別区に係る普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第14条第2項の規定により読み替えられた地方交付税法第14条第1項の規定の適用については、同項中「地方消費税交付金」という。)の交付見込額の100分の75に相当する額」とあるのは「地方消費税交付金」という。)の交付見込額の100分の75に相当する額及び都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第18号。以下この項において「平成16年地方交付税法等改正法」という。)附則第5条第1項第1号ヘに掲げる額に同項に規定する総務省令で定める率(以下この項において「平成16年度減税都区調整率」という。)を乗じて得た額(以下この項において「平成16年度減税地方消費税調整額」という。)の100分の75に相当する額の合算額」と、「たばこ税調整額」という。)の100分の75に相当する額」とあるのは「たばこ税調整額」という。)の100分の75に相当する額及び都に係る平成16年地方交付税法等改正法附則第5条第1項第1号トに掲げる額に平成16年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成16年度減税たばこ税調整額」という。)の100分の75に相当する額の合算額」と、「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の100分の75に相当する額」とあるのは「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の100分の75に相当する額及び都に係る同号チに掲げる額に平成16年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成16年度減税自動車取得税調整額」という。)の100分の75に相当する額の合算額」と、「たばこ税調整額の100分の75の額」とあるのは「たばこ税調整額の100分の75の額及び平成16年度減税たばこ税調整額の100分の75の額の合算額」と、「当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の100分の75の額」とあるのは「当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の100分の75の額に平成16年度減税地方消費税調整額の100分の75の額を加算した額」と、「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の100分の75の額」とあるのは「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の100分の75の額に平成16年度減税自動車取得税調整額の100分の75の額を加算した額」とする。
5 平成16年度に限り、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第17条によって読み替えられた地方自治法第282条第2項の規定の適用については、同項中「及び交付金調整額」とあるのは、「、同項に規定する交付金調整額、都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第18号)附則第5条第1項第1号ヘに掲げる額に総務省令で定める率を乗じて得た額、都に係る同号トに掲げる額に当該率を乗じて得た額及び都に係る同号チに掲げる額に当該率を乗じて得た額」とする。
附則 (平成16年5月26日法律第59号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成16年5月28日法律第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月31日法律第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(地方交付税法等の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方交付税法の規定及び第4条(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第14条の改正規定に限る。)の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第14条の規定は、平成17年度分の地方交付税から適用する。
(平成17年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第5条 平成17年度分の地方交付税における各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第14条の規定による基準財政収入額は、同条第1項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第1号に掲げる額(都にあっては、当該額から当該額に総務省令で定める率を乗じて得た額(以下この項において「平成17年度減税減収調整額」という。)を控除した額)の100分の75の額、市町村にあっては第2号に掲げる額(特別区にあっては、当該額に平成17年度減税減収調整額を加算した額)の100分の75の額を加算した額とする。
 イからニまでに掲げる額の合算額(都にあっては、当該合算額に特別区に係る次号イからニまでに掲げる額の合算額を加算した額)からホからチまでに掲げる額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
 所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)の施行による法人の道府県民税の法人税割の平成17年度の減収見込額
 所得税法等改正法及び地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号。以下この項において「地方税法等改正法」という。)の施行による法人の事業税の平成17年度の減収見込額
 地方税法等改正法の施行による不動産取得税の平成17年度の減収見込額
 地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税の平成17年度の減収見込額(地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税交付金(地方税法(昭和25年法律第226号)第103条の規定によりゴルフ場所在の市町村に対し交付するものとされるゴルフ場利用税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の減少見込額を除く。)
 地方税法等改正法の施行による個人の道府県民税の所得割の平成17年度の増収見込額
 所得税法等改正法の施行による地方消費税の譲渡割及び貨物割の平成17年度の増収見込額(所得税法等改正法の施行による地方消費税交付金(地方税法第72条の115の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の増加見込額を除く。)
 地方税法等改正法の施行による道府県たばこ税の平成17年度の増収見込額
 地方税法等改正法の施行による自動車取得税の平成17年度の増収見込額(地方税法等改正法の施行による自動車取得税交付金(地方税法第699条の32の規定により市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の増加見込額を除く。)
 イからホまでに掲げる額の合算額(特別区にあっては、ホに掲げる額)からヘからリまでに掲げる額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
 所得税法等改正法の施行による法人の市町村民税の法人税割の平成17年度の減収見込額
 地方税法等改正法の施行による償却資産に対して課する固定資産税の平成17年度の減収見込額
 地方税法等改正法の施行による特別土地保有税の平成17年度の減収見込額
 地方税法等改正法の施行による事業所税の平成17年度の減収見込額
 地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税交付金の平成17年度の減収見込額
 地方税法等改正法の施行による個人の市町村民税の所得割の平成17年度の増収見込額
 地方税法等改正法の施行による市町村たばこ税の平成17年度の増収見込額
 所得税法等改正法の施行による地方消費税交付金の平成17年度の増収見込額
 地方税法等改正法の施行による自動車取得税交付金の平成17年度の増収見込額
2 前項第1号に掲げる額は、道府県につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。
収入の項目 算定の基礎
一 道府県民税の所得割
前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者等の数及び課税標準等の額
二 道府県民税の法人税割
前年度分の法人税割の課税標準等の額
三 法人の行う事業に対する事業税
法人に係る前年度分の事業税の課税標準等の数値
四 地方消費税の譲渡割及び貨物割
前年度の譲渡割及び貨物割の課税標準等の額
五 不動産取得税
前年度及び前々年度における不動産取得税の課税標準等の額
六 道府県たばこ税
前年度の道府県たばこ税の課税標準数量
七 ゴルフ場利用税
ゴルフ場の延利用人員
八 自動車取得税
前年度中の自動車の取得件数
3 第1項第2号に掲げる額は、市町村につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。
収入の項目 算定の基礎
一 市町村民税の所得割
前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者等の数及び課税標準等の額
二 市町村民税の法人税割
前年度分の法人税割の課税標準等の額
三 償却資産に対して課する固定資産税
地方税法第389条の規定により総務大臣又は都道府県知事が価格を決定し、決定した価格を配分する償却資産に係る当該配分額
四 市町村たばこ税
前年度の市町村たばこ税の課税標準数量
五 特別土地保有税
平成12年度から平成14年度までの各年度における特別土地保有税の課税標準額
六 事業所税
前3年度における事業所税の課税標準額
七 地方消費税交付金
前年度の地方消費税交付金の交付額
八 ゴルフ場利用税交付金
ゴルフ場の延利用人員
九 自動車取得税交付金
前年度における自動車取得税交付金の交付額
4 平成17年度に新たに指定された地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市に対して交付すべき同年度分の普通交付税の額を算定する場合において、前項に規定する算定の基礎によることができず又は適当でないと認められるときは、当該算定の基礎について、総務省令で特例を設けることができる。
5 平成17年度分の地方交付税における都及び特別区に係る普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第14条第2項の規定により読み替えられた地方交付税法第14条第1項の規定の適用については、同項中「軽油引取税の収入見込額(」とあるのは「軽油引取税の収入見込額(都の所得割の収入見込額については基準税率をもって算定した都の所得割の収入見込額から都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第12号。以下この項において「平成17年地方交付税法等改正法」という。)附則第5条第1項第1号ホに掲げる額に同項に規定する総務省令で定める率(以下この項において「平成17年度減税都区調整率」という。)を乗じて得た額(以下この項において「平成17年度減税所得割調整額」という。)の100分の75に相当する額を控除した額とし、」と、「地方消費税交付金」という。)の交付見込額の100分の75に相当する額」とあるのは「地方消費税交付金」という。)の交付見込額の100分の75に相当する額及び都に係る平成17年地方交付税法等改正法附則第5条第1項第1号ヘに掲げる額に平成17年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成17年度減税地方消費税調整額」という。)の100分の75に相当する額の合算額」と、「たばこ税調整額」という。)の100分の75に相当する額」とあるのは「たばこ税調整額」という。)の100分の75に相当する額及び都に係る平成17年地方交付税法等改正法附則第5条第1項第1号トに掲げる額に平成17年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成17年度減税たばこ税調整額」という。)の100分の75に相当する額の合算額」と、「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の100分の75に相当する額」とあるのは「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の100分の75に相当する額及び都に係る同号チに掲げる額に平成17年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成17年度減税自動車取得税調整額」という。)の100分の75に相当する額の合算額」と、「事業所税の収入見込額(」とあるのは「事業所税の収入見込額(特別区の所得割の収入見込額については基準税率をもって算定した特別区の所得割の収入見込額に平成17年度減税所得割調整額の100分の75の額を加算した額とし、」と、「たばこ税調整額の100分の75の額」とあるのは「たばこ税調整額の100分の75の額及び平成17年度減税たばこ税調整額の100分の75の額の合算額」と、「当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の100分の75の額」とあるのは「当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の100分の75の額に平成17年度減税地方消費税調整額の100分の75の額を加算した額」と、「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の100分の75の額」とあるのは「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の100分の75の額に平成17年度減税自動車取得税調整額の100分の75の額を加算した額」とする。
6 平成17年度における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第17条の規定により読み替えられた地方自治法第282条第2項の規定の適用については、同項中「交付金調整額」とあるのは、「交付金調整額並びに都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第12号)附則第5条第1項第1号ホに掲げる額に総務省令で定める率を乗じて得た額、都に係る同号ヘに掲げる額に当該率を乗じて得た額、都に係る同号トに掲げる額に当該率を乗じて得た額及び都に係る同号チに掲げる額に当該率を乗じて得た額」とする。
附則 (平成17年3月31日法律第15号) 抄
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次条及び附則第3条の規定 平成17年4月1日
附則 (平成17年10月21日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第82条 第40条の規定による改正後の地方交付税法第14条の規定は、平成20年度以後の年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定について適用する。
2 平成19年度分までの地方交付税に係る基準財政収入額の算定については、第40条の規定による改正前の地方交付税法第14条の規定の例による。この場合において、同条中「国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」とあるのは、「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第90条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法第61条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」とする。
附則 (平成18年3月31日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方交付税法第6条の改正規定、同法附則第3条の2を削る改正規定及び同法附則第7条の次に1条を加える改正規定、第2条中交付税及び譲与税配付金特別会計法第4条の改正規定、同法附則第4条の2及び第4条の3を削る改正規定並びに同法附則第7条の2の改正規定並びに第6条及び第8条の規定並びに附則第2条第2項、第3条第2項、第8条及び第10条の規定 平成19年4月1日
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方交付税法(次項において「新交付税法」という。)第12条及び第13条、附則第4条から第4条の3まで、第6条及び第6条の3並びに別表の規定は、平成18年度分の地方交付税から適用する。
2 新交付税法第6条及び附則第7条の2の規定は、平成19年度分の地方交付税から適用する。
附則 (平成18年6月2日法律第50号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則 (平成18年6月7日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年2月15日法律第1号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(平成18年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例)
第2条 平成18年度分として交付すべき地方交付税については、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、第1条の規定による改正後の地方交付税法(以下「新法」という。)第6条第2項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成19年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。この場合において、同号に掲げる額から同号ロに規定する平成18年度当初分として交付すべき地方交付税の額を控除した額については、新法第6条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、その全額を普通交付税として交付することができる。
 新法附則第4条の規定により算定された平成18年度分の地方交付税の総額
 イ及びロに掲げる額の合算額
 平成18年度分に係る新法第10条第2項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額
 平成18年度当初分として交付すべき地方交付税の額(同年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された地方交付税交付金の額及び平成17年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律(平成18年法律第3号)に基づき平成18年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算された額の合算額をいう。)から当該地方交付税交付金の額のうち新法第20条の3第2項の規定により地方交付税の総額に算入する額として同予算に計上された額(以下「返還金等の額」という。)を控除した額の100分の6に相当する額に返還金等の額を加算した額
附則 (平成19年3月30日法律第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
 目次の改正規定、第9条の3の次に1条を加える改正規定、第10条の3第1項、第11条の3、第11条の5、第13条の2第1項、第14条の9第2項第2号、第16条の4第12項、第17条の2第1項、第19条の9第2項第3号、第20条の9の3第5項、第23条第1項第4号及び第24条の改正規定、第24条の2を第24条の2の2とし、第24条の次に1条を加える改正規定、第24条の3、第24条の4及び第25条の改正規定、第25条の2第3項の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分を除く。)、第52条第2項第1号の改正規定、第53条第1項の改正規定(「第44項」を「第45項」に改める部分を除く。)、同条第15項の改正規定(「第42条の6第6項若しくは第7項、第42条の7第6項若しくは第7項」を「第42条の6第5項、第42条の7第5項」に、「第42条の10第6項若しくは第7項、第42条の11第6項若しくは第7項」を「第42条の10第5項、第42条の11第5項」に、「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に改める部分を除く。)、同条第18項、第25項、第29項及び第32項の改正規定、同条第36項の改正規定(「第41項」を「第42項」に改める部分を除く。)、同条第38項の改正規定(「第41項」を「第42項」に改める部分を除く。)、第55条第5項及び第62条第1項の改正規定、第2章第1節第3款第4目を削り、同款第5目を同款第4目とする改正規定、第71条の7及び第72条の改正規定、第72条の2の改正規定(同条第1項第1号ロの改正規定(「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分に限る。)及び同条第9項第4号の改正規定を除く。)、第72条の2の2を第72条の2の3とし、第72条の2の次に1条を加える改正規定、第72条の3、第72条の5第1項第5号、第72条の12及び第72条の13の見出しの改正規定、同条第26項から第31項までを削る改正規定、第72条の23の見出しの改正規定、同条第7項を削る改正規定、第72条の24、第72条の24の2、第72条の24の4、第72条の24の6から第72条の24の8まで、第72条の24の11第1項及び第2項、第72条の25、第72条の26、第72条の28、第72条の29第1項及び第2項、第72条の30第2項、第72条の31第2項、第72条の33第3項、第72条の33の2、第72条の34、第72条の37第1項、第72条の38第1項、第72条の39、第72条の40第1項、第72条の41、第72条の48、第72条の49の3第1項、第72条の49の8第1項、第72条の50第1項、第2章第2節第5款の款名、第72条の71、第72条の72、第72条の78第1項並びに第72条の80の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第73条の7第4号及び第5号、第292条第1項第4号並びに第294条の改正規定、第294条の2を第294条の2の2とし、第294条の次に1条を加える改正規定、第294条の3、第294条の4、第296条、第312条第3項第1号及び第321条の8第1項の改正規定、同条第15項の改正規定(「第42条の6第6項若しくは第7項、第42条の7第6項若しくは第7項」を「第42条の6第5項、第42条の7第5項」に、「第42条の10第6項若しくは第7項、第42条の11第6項若しくは第7項」を「第42条の10第5項、第42条の11第5項」に、「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に改める部分を除く。)、同条第18項、第25項、第29項、第32項及び第34項、第321条の11第5項、第3章第1節第7款の款名、第335条、第343条第8項並びに第699条の4第2項の改正規定並びに第734条第3項の改正規定(「第43項」を「第44項」に改める部分を除く。)並びに附則第3条の2の2の次に1条を加える改正規定、附則第5条及び第8条の4の改正規定、附則第9条第10項の改正規定(「第72条の12第3号」を「第72条の12第2号」に改める部分に限る。)、同条第12項の改正規定、附則第9条の2の改正規定(同条第1項を削る改正規定、同条第2項の改正規定(「附則第9条の2第2項」を「附則第9条の2」に改める部分に限る。)及び同項を同条とする改正規定を除く。)並びに附則第9条の3の次に1条を加える改正規定並びに附則第12条及び第15条から第17条までの規定 信託法(平成18年法律第108号)の施行の日
附則 (平成19年3月30日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から六まで 略
 次に掲げる規定 信託法(平成18年法律第108号)の施行の日
イからヌまで 略
 第12条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第1条・第2条」を「第1条—第2条の2」に改める部分及び「第86条の6」を「第86条の5」に改める部分に限る。)、同法第2条の改正規定、同法第1章中同条の次に1条を加える改正規定、同法第3条の2の改正規定(「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改め、「規定する配当等」の下に「(同項に規定する剰余金の配当を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第3条の3第5項の改正規定、同法第6条第3項の改正規定、同法第8条の2第1項の改正規定(同項中「配当等で」を「剰余金の配当で」に改める部分及び同項第2号中「第230条第4号」を「第230条第1項第4号」に改める部分に限る。)、同法第8条の3第1項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第5項の改正規定、同法第9条第1項の改正規定(同項第1号中「受益証券」を「受益権」に、「第2条第28項」を「第2条第22項」に改める部分、同項第2号中「受益証券(」を「受益権(」に、「受益証券に」を「受益権に」に改める部分、同項第4号に係る部分及び同項第8号に係る部分を除く。)、同条第3項の改正規定、同法第9条の2第4項の改正規定、同法第9条の4第1項の改正規定(「、特定目的信託」を「若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定、同項を同条第4項とする改正規定、同条第2項の次に1項を加える改正規定、同条に1項を加える改正規定、同法第9条の5の次に1条を加える改正規定、同法第9条の7第1項の改正規定、同法第28条の4の改正規定、同法第32条第2項の改正規定(同項第2号中「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分及び「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分を除く。)、同法第37条の10第2項第6号の改正規定、同条第3項第1号の改正規定(「法人の合併」の下に「(法人課税信託に係る信託の併合を含む。以下この号において同じ。)」を加える部分及び「合併法人」の下に「(信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る所得税法第6条の3に規定する受託法人を含む。)」を加える部分に限る。)、同項第2号の改正規定(「又は出資以外の」を「若しくは出資又は分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外の」に改める部分及び「されたものに限る」を「されなかったものを除く」に改める部分を除く。)、同項第3号の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第37条の11第1項の改正規定(同項中「同条第4項」を「同項第5号」に改め、「株式等証券投資信託」の下に「(第3条の2に規定する特定株式投資信託を除く。)」を加える部分及び同項第4号に係る部分に限る。)、同法第37条の14第1項第3号の改正規定、同法第39条第1項の改正規定、同法第40条の4第2項第3号の改正規定(「株式等」を「株式等の数」に改める部分を除く。)、同条第4項第1号の改正規定、同条に2項を加える改正規定、同法第40条の5の改正規定、同法第2章第4節の2第2款の改正規定、同法第41条の4の2(見出しを含む。)の改正規定、同法第41条の9第4項の改正規定、同法第41条の12第4項の改正規定、同法第42条の4第11項第4号及び第7号並びに第14項の改正規定、同法第42条の5の改正規定(同条第4項に係る部分及び同条第8項中「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分に限る。)、同法第42条の6第5項の改正規定(「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分に限る。)、同条第10項の改正規定(「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分に限る。)、同法第42条の7第5項の改正規定(「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分に限る。)、同条第10項の改正規定(「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分に限る。)、同法第42条の9第3項の改正規定、同条第6項の改正規定、同法第42条の10第5項の改正規定(「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分に限る。)、同条第10項の改正規定(「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分に限る。)、同法第42条の11第5項の改正規定(「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分に限る。)、同条第10項の改正規定(「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分に限る。)、同法第52条の2第2項の改正規定(「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分に限る。)、同法第52条の3第2項の改正規定、同条第12項の改正規定、同法第62条第1項の改正規定(「第92条」を「第92条第1項」に改める部分に限る。)、同法第62条の3第2項第1号イの改正規定、同号ロの改正規定(同号ロ(2)中「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分及び「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定、同法第65条の7第15項第1号の改正規定、同法第66条の4第6項の改正規定、同法第66条の6第2項第3号の改正規定(「株式等」を「株式等の数」に改める部分を除く。)、同条第4項第1号の改正規定、同条に2項を加える改正規定、同法第66条の8第1項の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第3章第7節の4第2款の改正規定、同法第67条の6第1項の改正規定、同法第67条の12の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、同法第67条の13第3項の改正規定、同法第68条の3の2を削る改正規定、同法第68条の3の3(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項第1号に係る部分を除く。)、同条を同法第68条の3の2とする改正規定、同法第68条の3の4(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項第1号に係る部分を除く。)、同条を同法第68条の3の3とし、同条の次に1条を加える改正規定、同法第68条の3の5から第68条の3の14までを削る改正規定、同法第68条の4の改正規定、同法第68条の9第11項第4号及び第8号の改正規定、同条第14項の改正規定、同法第68条の10の改正規定(同条第4項に係る部分及び同条第9項中「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に、「同条第31号の3」を「同条第32号」に改める部分に限る。)、同法第68条の11第5項の改正規定(「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分に限る。)、同条第11項の改正規定(「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分及び「同条第31号の3」を「同条第32号」に改める部分に限る。)、同法第68条の12第5項の改正規定(「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分に限る。)、同条第11項の改正規定(「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分及び「同条第31号の3」を「同条第32号」に改める部分に限る。)、同法第68条の13第3項の改正規定、同条第7項の改正規定、同法第68条の14第5項の改正規定(「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分に限る。)、同条第11項の改正規定(「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分及び「同条第31号の3」を「同条第32号」に改める部分に限る。)、同法第68条の15第5項の改正規定(「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分に限る。)、同条第11項の改正規定(「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分及び「同条第31号の3」を「同条第32号」に改める部分に限る。)、同法第68条の40第2項の改正規定(「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定、同法第68条の41第2項の改正規定、同条第9項及び第12項の改正規定、同法第68条の68第2項第1号ロの改正規定、同法第68条の78第15項第1号の改正規定、同法第68条の88第5項の改正規定、同条第14項の改正規定、同法第68条の90第4項第1号の改正規定、同条第5項の改正規定、同条に2項を加える改正規定、同法第68条の92第1項の改正規定、同条第5項の改正規定、同章第24節第2款の改正規定、同法第68条の105の2の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、同法第68条の105の3第3項の改正規定、同法第68条の109第2項の改正規定、同法第68条の110の改正規定、同法第68条の111の改正規定、同法第70条第3項の改正規定、同法第86条の4及び第86条の5を削る改正規定、同法第86条の6第1項の改正規定、同法第6章第1節中同条を第86条の4とし、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第90条の10第3項の改正規定並びに附則第57条、第59条、第61条から第64条まで、第74条第2項、第75条第1項、第3項及び第5項から第8項まで、第81条第2項、第82条、第84条、第99条第2項、第100条、第105条、第111条、第122条第2項、第123条、第127条、第129条、第130条、第133条並びに第139条の規定並びに附則第152条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第65号)附則第9条第2項の改正規定(「「障害者等に」」を「「障害者等に」と、「又は収益の分配の」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当(第24条第1項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この号において同じ。)の」と、「対応する利子又は収益の分配」とあるのは「対応する利子、収益の分配又は剰余金の配当」」に改める部分に限る。)及び同条第5項の改正規定(「「又は収益の分配」」を「「、収益の分配又は第24条第1項(配当所得)に規定する剰余金の配当」と、同条第3項中「信託法」とあるのは「公益信託ニ関スル法律」と、「第66条」とあるのは「第1条」」に改める部分に限る。)
(その他の経過措置の政令への委任)
第158条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成19年3月31日法律第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年3月31日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第392条 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附則 (平成19年3月31日法律第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成19年度分の地方交付税から適用し、平成18年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
附則 (平成19年5月11日法律第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成19年5月23日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成19年6月27日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成20年2月14日法律第4号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年4月30日法律第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成20年度分の地方交付税から適用し、平成19年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
附則 (平成21年2月20日法律第1号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年3月31日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第23条 前条の規定による改正後の地方交付税法(以下この条において「新地方交付税法」という。)第14条の規定は、平成21年度分の地方交付税から適用し、平成20年度までの地方交付税については、なお従前の例による。
2 平成21年度分の地方交付税に限り、附則第33条の規定による改正後の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成20年法律第25号)第39条の規定により読み替えられた新地方交付税法第14条の規定の適用については、同条第1項中「当該道府県の普通税(法定外普通税を除く。)」とあるのは「当該道府県の普通税(法定外普通税を除き、自動車取得税及び軽油引取税にあっては、それぞれ地方税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第9号)第1条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「旧法」という。)の規定による自動車取得税及び軽油引取税を含むものとする。)」と、「(以下「自動車取得税交付金」という。)」とあるのは「(旧法第699条の32の規定により市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金を含む。以下「自動車取得税交付金」という。)」と、「(以下「軽油引取税交付金」という。)」とあるのは「(旧法第700条の49第1項の規定により指定市に対し交付するものとされる軽油引取税に係る交付金を含む。以下「軽油引取税交付金」という。)」と、「航空機燃料譲与税」とあるのは「航空機燃料譲与税並びに地方道路譲与税」と、同条第3項の表道府県の項中「前年度の地方揮発油譲与税の譲与額」とあるのは「平成21年度分の地方揮発油譲与税の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額」と、「
十五 航空機燃料譲与税
前年度の航空機燃料譲与税の譲与額
」とあるのは「
十五 航空機燃料譲与税
前年度の航空機燃料譲与税の譲与額
十五の2 地方道路譲与税
平成21年度分の地方道路譲与税の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
」と、同表市町村の項中「前年度の地方揮発油譲与税の譲与額」とあるのは「平成21年度分の地方揮発油譲与税の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額」と、「
十九 航空機燃料譲与税
前年度の航空機燃料譲与税の譲与額
」とあるのは「
十九 航空機燃料譲与税
前年度の航空機燃料譲与税の譲与額
十九の2 地方道路譲与税
平成21年度分の地方道路譲与税の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
」とする。
3 平成22年度分の地方交付税に限り、附則第33条の規定による改正後の地方法人特別税等に関する暫定措置法第39条の規定により読み替えられた新地方交付税法第14条第3項の規定の適用については、同項の表道府県の項第13号の2及び市町村の項第15号中「地方揮発油譲与税の譲与額」とあるのは、「地方揮発油譲与税の譲与額と前年度の地方道路譲与税の譲与額との合算額」とする。
附則 (平成21年3月31日法律第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成21年度分の地方交付税から適用し、平成20年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
附則 (平成21年6月24日法律第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成22年2月3日法律第1号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年3月17日法律第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日法律第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。
(政令への委任)
第18条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成22年3月31日法律第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成22年度分の地方交付税から適用し、平成21年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
(雇用対策・地域資源活用臨時特例費の基準財政需要額への算入)
第3条 平成22年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第11条の規定による基準財政需要額は、同条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
地方団体の種類 経費の種類 測定単位 単位費用
道府県 雇用対策・地域資源活用臨時特例費 人口 1人につき 1、070
市町村 雇用対策・地域資源活用臨時特例費 人口 1人につき 835
2 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。
測定単位 測定単位の数値の算定の基礎 表示単位
人口 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口
附則 (平成22年3月31日法律第12号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項及び別表第1の改正規定並びに次項から附則第4項までの規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年12月3日法律第63号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(平成22年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例)
第2条 平成22年度分として交付すべき地方交付税については、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、第1条の規定による改正後の地方交付税法(以下「新法」という。)第6条第2項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成23年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。
 新法附則第4条の規定により算定された平成22年度分の地方交付税の総額
 イ及びロに掲げる額の合算額
 平成22年度分に係る新法第10条第2項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額
 イに規定する合算額の94分の6に相当する額に新法第20条の3第2項の規定により平成22年度分の地方交付税の総額に算入された額を加算した額
附則 (平成23年3月31日法律第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成23年4月1日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方交付税法(以下この条において「新地方交付税法」という。)の規定は、平成23年度分の地方交付税から適用し、平成22年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
2 平成23年度から平成27年度までの各年度分の地方交付税に限り、新地方交付税法第6条の2第2項及び第3項並びに第15条第2項の規定の適用については、新地方交付税法第6条の2第2項中「100分の96」とあるのは「100分の94」と、同条第3項中「100分の4」とあるのは「100分の6」と、新地方交付税法第15条第2項中「2分の1」とあるのは「3分の1」とする。
附則 (平成23年5月2日法律第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成23年6月24日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成23年6月30日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年8月30日法律第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から五まで 略
 第14条(地方自治法別表第1地方財政法(昭和23年法律第109号)の項の改正規定に限る。)、第15条及び第16条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第2条及び第13条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第14条、第85条、第86条、第94条、第99条(公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和46年法律第70号)附則第1条第2項ただし書の改正規定(「許可を得たもの」の下に「(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされたもののうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)」を加える部分に限る。)に限る。)及び第123条第1項の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成23年8月30日法律第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成23年10月1日から施行する。ただし、附則第24条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第24条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年12月2日法律第116号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月31日法律第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成24年度分の地方交付税から適用し、平成23年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
附則 (平成24年8月22日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第4条の規定並びに附則第16条、第22条及び第23条の規定 平成31年4月1日
 略
 第5条の規定並びに附則第17条、第24条及び第25条の規定 平成32年4月1日
(第3条の規定による地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第15条 第3条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成26年度分の地方交付税から適用し、平成25年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
(第4条の規定による地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第16条 第4条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成31年度分の地方交付税から適用し、平成30年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第18条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成25年3月6日法律第1号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(平成24年度分として交付すべき地方交付税の総額の一部の平成25年度における交付等)
2 平成24年度分として交付すべき地方交付税の総額のうち第1条の規定による改正後の地方交付税法(以下この項において「新法」という。)附則第11条に規定する平成24年度震災復興特別交付税額以外の額については、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、新法第6条第2項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成25年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。この場合における平成24年度における地方交付税の交付については、新法附則第11条の規定にかかわらず、同号に掲げる額から同号ロに規定する平成24年度当初通常収支分交付税額及び4919万5000円を控除した額を普通交付税として交付することができる。
 新法附則第4条の規定により算定された平成24年度分の地方交付税の総額から新法附則第11条に規定する平成24年度震災復興特別交付税額を控除した額
 イ及びロに掲げる額の合算額
 平成24年度分に係る新法第10条第2項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額
 平成24年度当初通常収支分交付税額(平成24年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された地方交付税交付金の額から第1条の規定による改正前の地方交付税法附則第4条第1項に規定する震災復興特別交付税に充てるための5490億2978万9000円を控除した額及び東日本大震災に対処する等のための平成23年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律(平成23年法律第41号)第5条の規定に基づき平成24年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算された額の合算額をいう。)から返還金等の額(当該地方交付税交付金の額のうち新法第20条の3第2項の規定により地方交付税の総額に算入する額として同予算に計上された額をいう。以下この号において同じ。)を控除した額の100分の6に相当する額に返還金等の額及び4919万5000円を加算した額
附則 (平成25年3月30日法律第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成25年度分の地方交付税から適用し、平成24年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
(地域の元気づくり推進費の基準財政需要額への算入)
第3条 平成25年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第11条の規定による基準財政需要額は、同条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
地方団体の種類 経費の種類 測定単位 単位費用
道府県 地域の元気づくり推進費 人口 1人につき 528
市町村 地域の元気づくり推進費 人口 1人につき 262
2 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。
測定単位 測定単位の数値の算定の基礎 表示単位
人口 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口
附則 (平成26年2月17日法律第2号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(平成25年度分として交付すべき地方交付税の総額の一部の平成26年度における交付等)
2 平成25年度分として交付すべき地方交付税の総額のうちこの法律の規定による改正後の地方交付税法(以下この項において「新法」という。)附則第11条に規定する平成25年度震災復興特別交付税額以外の額については、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、新法第6条第2項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成26年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。この場合における平成25年度における地方交付税の交付については、新法附則第11条の規定にかかわらず、同号に掲げる額から同号ロに規定する平成25年度当初通常収支分交付税額を控除した額を普通交付税として交付することができる。
 新法附則第4条の規定により算定された平成25年度分の地方交付税の総額から新法附則第11条に規定する平成25年度震災復興特別交付税額を控除した額
 イ及びロに掲げる額の合算額
 平成25年度分に係る新法第10条第2項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額
 平成25年度当初通常収支分交付税額(平成25年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された地方交付税交付金の額からこの法律の規定による改正前の地方交付税法附則第4条第1項に規定する震災復興特別交付税に充てるための6053億242万2000円を控除した額及び地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第1号)附則第2項の規定に基づき平成25年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算された額の合算額をいう。)から返還金等の額(当該地方交付税交付金の額のうち新法第20条の3第2項の規定により地方交付税の総額に算入する額として同予算に計上された額をいう。以下この号において同じ。)を控除した額の100分の6に相当する額に返還金等の額を加算した額
附則 (平成26年3月31日法律第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4条及び第6条の規定は、平成26年10月1日から施行する。
(第1条の規定による地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成26年度分の地方交付税から適用し、平成25年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
(平成26年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第3条 平成26年度分の地方交付税に係る地方交付税法第14条の規定による基準財政収入額の算定に限り、同条第3項の表市町村の項第11号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは、「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」とする。
(第2条の規定による地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第2条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成26年度分の地方交付税から適用する。
附則 (平成27年2月12日法律第1号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(平成26年度分として交付すべき地方交付税の総額の一部の平成27年度における交付等)
2 平成26年度分として交付すべき地方交付税の総額のうちこの法律の規定による改正後の地方交付税法(以下この項において「新法」という。)附則第11条に規定する平成26年度震災復興特別交付税額以外の額については、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、新法第6条第2項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成27年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。この場合における平成26年度における地方交付税の交付については、新法附則第11条の規定にかかわらず、同号に掲げる額から同号ロに規定する平成26年度当初通常収支分交付税額を控除した額を普通交付税として交付することができる。
 新法附則第4条の規定により算定された平成26年度分の地方交付税の総額から新法附則第11条に規定する平成26年度震災復興特別交付税額を控除した額
 イ及びロに掲げる額の合算額
 平成26年度分に係る新法第10条第2項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額
 平成26年度当初通常収支分交付税額(平成26年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された地方交付税交付金の額からこの法律の規定による改正前の地方交付税法附則第4条第1項に規定する震災復興特別交付税に充てるための5723億3221万5000円を控除した額及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成26年法律第2号)附則第2項の規定に基づき平成26年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算された額の合算額をいう。)から返還金等の額(当該地方交付税交付金の額のうち新法第20条の3第2項の規定により地方交付税の総額に算入する額として同予算に計上された額をいう。以下この号において同じ。)を控除した額の100分の6に相当する額に返還金等の額を加算した額
附則 (平成27年3月31日法律第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第3条中社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律附則第1条第2号の改正規定(「平成27年4月1日」を「平成29年4月1日」に改める部分に限る。)並びに第4条中地方税法等の一部を改正する法律附則第1条第4号及び第6号の改正規定、同法附則第13条第2項の改正規定並びに同条第3項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定 公布の日
(政令への委任)
第27条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成27年3月31日法律第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新地方交付税法」という。)の規定は、平成27年度分の地方交付税から適用し、平成26年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
(平成27年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第3条 平成27年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第14条の規定による基準財政収入額の算定に限り、同条第3項の表市町村の項第11号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは、「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」とする。
附則 (平成27年9月4日法律第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第28条、第29条第1項及び第3項、第30条から第40条まで、第47条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第50条、第109条並びに第115条の規定 公布の日(以下「公布日」という。)
(政令への委任)
第115条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成28年1月26日法律第4号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(平成27年度分として交付すべき地方交付税の総額の一部の平成28年度における交付等)
2 平成27年度分として交付すべき地方交付税の総額のうちこの法律による改正後の地方交付税法(以下この項において「新法」という。)附則第11条に規定する平成27年度震災復興特別交付税額以外の額については、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、新法第6条第2項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成28年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。この場合における平成27年度における地方交付税の交付については、新法附則第11条の規定にかかわらず、同号に掲げる額から同号ロに規定する平成27年度当初通常収支分交付税額を控除した額を普通交付税として交付することができる。
 新法附則第4条の規定により算定された平成27年度分として交付すべき地方交付税の総額から新法附則第11条に規定する平成27年度震災復興特別交付税額を控除した額
 イ及びロに掲げる額の合算額
 平成27年度分に係る新法第10条第2項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額
 平成27年度当初通常収支分交付税額(平成27年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された地方交付税交付金の額からこの法律による改正前の地方交付税法附則第4条第1項に規定する震災復興特別交付税に充てるための5898億1805万6000円を控除した額及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成27年法律第1号)附則第2項の規定に基づき平成27年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算された額の合算額をいう。)から返還金等の額(当該地方交付税交付金の額のうち新法第20条の3第2項の規定により地方交付税の総額に算入する額として同予算に計上された額をいう。以下この号において同じ。)を控除した額の100分の6に相当する額に返還金等の額を加算した額
附則 (平成28年3月31日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法附則第8条中第11項を第13項とし、第7項から第10項までを2項ずつ繰り下げ、第6項の次に2項を加える改正規定並びに第6条(地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)附則第17条第2項の改正規定及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条第12項及び第13項並びに第16条第11項及び第12項の規定 公布の日
二から五の2まで 略
五の3 第7条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第37条及び第37条の3第1項の規定 平成31年4月1日
五の4 第2条(第4号及び第5号の2に掲げる改正規定を除く。)、第7条中地方財政法第33条の4第1項の改正規定及び同法第33条の5の8の次に1条を加える改正規定並びに第9条並びに附則第4条第2項、第6条(第6項を除く。)、第11条、第14条、第17条第2項及び第3項、第20条(第2項を除く。)、第31条第1項から第3項まで、第32条第1項、第35条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第37条の3第2項、第39条、第40条、第41条(税理士法(昭和26年法律第237号)第51条の2の改正規定に限る。)、第42条から第48条まで、第50条並びに第52条から第56条までの規定 平成31年10月1日
五の5 第7条の2並びに附則第32条第2項から第5項まで、第35条(地方自治法(昭和22年法律第67号)第282条の改正規定に限る。)、第36条、第37条の2及び第38条の規定 平成32年4月1日
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第37条の3 附則第37条の規定による改正後の地方交付税法(次項において「新地方交付税法」という。)第14条第1項及び第3項の規定は、平成31年度分の地方交付税に係る同条の規定による基準財政収入額の算定から適用し、平成30年度分までの地方交付税に係る附則第37条の規定による改正前の地方交付税法第14条の規定による基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。
2 平成31年度分の地方交付税について、附則第1条第5号の4に掲げる規定の施行の日以後において、新地方交付税法第10条第3項ただし書の規定により、普通交付税の額を決定し、又は既に決定した普通交付税の額を変更する場合における新地方交付税法第14条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第1項及び第3項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 、自動車取得税 、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)第2条の規定による改正前の地方税法(以下この項及び第3項において「改正前地方税法」という。)に規定する自動車取得税
同法第143条 改正前地方税法第143条
地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)第2条の規定による改正後の地方税法(以下この項及び第3項において「改正後地方税法」という。)第145条第1号に規定する環境性能割(以下この項及び第3項の表道府県の項第9号の21において「環境性能割」という。) 環境性能割
から改正後地方税法 から同法
道府県の地方税法 道府県の同法
第3項の表道府県の項第7号 地方税法 改正前地方税法
第3項の表道府県の項第9号 自動車税 改正前地方税法に規定する自動車税
地方税法 改正前地方税法
第3項の表道府県の項第9号の2 改正後地方税法に規定する自動車税 自動車税
(改正後地方税法 (地方税法
改正後地方税法第145条第2号に規定する種別割 種別割
第3項の表市町村の項第3号 軽自動車税 改正前地方税法に規定する軽自動車税
地方税法 改正前地方税法
第3項の表市町村の項第3号の2 改正後地方税法に規定する軽自動車税の改正後地方税法第442条第1号に規定する 軽自動車税の
改正後地方税法第442条第5号 地方税法第442条第5号
附則 (平成28年3月31日法律第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新地方交付税法」という。)の規定は、平成28年度分の地方交付税から適用し、平成27年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。この場合において、第1条の規定による改正前の地方交付税法(以下この条において「旧地方交付税法」という。)附則第11条に規定する平成27年度震災復興特別交付税額に係る旧地方交付税法附則第12条第1項の規定の適用については、同項中「第6条第2項」とあるのは、「当該総務大臣が定める額以内の額(旧法附則第12条第1項の規定により平成27年度分として交付すべき交付税の総額に加算された旧法附則第11条に規定する平成26年度震災復興特別交付税額の一部から附則第4条第1項第8号に掲げる額を控除した額のうち、平成27年度内に交付しない額を除く。)を、第6条第2項」とする。
(平成28年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第3条 平成28年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第14条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第3項の規定の適用については、同項の表市町村の項第11号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは、「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」とする。
2 平成28年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第14条の規定による基準財政収入額の算定に係る地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成20年法律第25号)第39条の規定の適用については、同条中「前年度の地方法人特別譲与税の譲与額」とあるのは、「当該年度の地方法人特別譲与税の見込額として総務大臣が定める額」とする。
(政令への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成28年5月20日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成28年10月19日法律第75号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年11月28日法律第86号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年2月8日法律第1号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月31日法律第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条中地方交付税法附則第7条の2の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方交付税法(以下この条及び次条において「新地方交付税法」という。)の規定(新地方交付税法附則第7条の2の規定を除く。)は、平成29年度分の地方交付税から適用し、平成28年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
2 新地方交付税法附則第7条の2の規定は、平成30年度分の地方交付税から適用し、平成29年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
(平成29年度及び平成30年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第3条 平成29年度分及び平成30年度分の地方交付税における各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる新地方交付税法第14条の規定による基準財政収入額は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の市(以下この項において「指定都市」という。)を包括する都道府県にあっては新地方交付税法第14条第1項の規定により算定した額から当該都道府県の地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)附則第5条第7項の規定により指定都市に対し交付するものとされる道府県民税の所得割に係る交付金(以下この項において「道府県民税所得割臨時交付金」という。)の交付見込額として総務省令で定めるところにより算定した額を控除した額とし、指定都市にあっては新地方交付税法第14条第1項の規定により算定した額に当該指定都市の道府県民税所得割臨時交付金の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額を加算した額とする。
2 平成29年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第14条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第3項の規定の適用については、同項の表市町村の項第11号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは、「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」とする。
3 平成29年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第14条の規定による基準財政収入額の算定に係る地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成20年法律第25号)第39条の規定の適用については、同条中「前年度の地方法人特別譲与税の譲与額」とあるのは、「当該年度の地方法人特別譲与税の見込額として総務大臣が定める額」とする。
附則 (平成30年3月31日法律第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新地方交付税法」という。)の規定は、平成30年度分の地方交付税から適用し、平成29年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
(平成30年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第3条 平成30年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第14条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第3項の規定の適用については、同項の表市町村の項第11号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは、「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」とする。
別表第1(第12条第4項関係)
地方団体の種類 経費の種類 測定単位 単位費用
道府県
一 警察費
警察職員数 1人につき 8、306、000
二 土木費
1 道路橋りょう費
道路の面積 1000平方メートルにつき 135、000
道路の延長 1キロメートルにつき 2、024、000
2 河川費
河川の延長 1キロメートルにつき 188、000
3 港湾費
港湾における係留施設の延長 1メートルにつき 28、300
港湾における外郭施設の延長 1メートルにつき 6、140
漁港における係留施設の延長 1メートルにつき 10、400
漁港における外郭施設の延長 1メートルにつき 5、930
4 その他の土木費
人口 1人につき 1、340
三 教育費
1 小学校費
教職員数 1人につき 6、253、000
2 中学校費
教職員数 1人につき 6、322、000
3 高等学校費
教職員数 1人につき 6、556、000
生徒数 1人につき 56、100
4 特別支援学校費
教職員数 1人につき 6、155、000
学級数 1学級につき 2、099、000
5 その他の教育費
人口 1人につき 2、300
高等専門学校及び大学の学生の数 1人につき 212、000
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 1人につき 289、600
四 厚生労働費
1 生活保護費
町村部人口 1人につき 9、330
2 社会福祉費
人口 1人につき 15、700
3 衛生費
人口 1人につき 14、600
4 高齢者保健福祉費
65歳以上人口 1人につき 50、000
75歳以上人口 1人につき 95、700
5 労働費
人口 1人につき 430
五 産業経済費
1 農業行政費
農家数 1戸につき 107、000
2 林野行政費
公有以外の林野の面積 1ヘクタールにつき 5、020
公有林野の面積 1ヘクタールにつき 15、300
3 水産行政費
水産業者数 1人につき 336、000
4 商工行政費
人口 1人につき 1、910
六 総務費
1 徴税費
世帯数 一世帯につき 5、870
2 恩給費
恩給受給権者数 1人につき 1、042、000
3 地域振興費
人口 1人につき 560
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 1000円につき 950
八 補正予算債償還費
昭和62年度から平成10年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 1000円につき 800
平成11年度から平成14年度まで及び平成16年度から平成29年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 1000円につき 55
九 地方税減収補塡債償還費
地方税の減収補塡のため平成9年度から平成29年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 1000円につき 24
十 臨時財政特例債償還費
臨時財政特例対策のため平成9年度から平成12年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 1000円につき 28
十一 財源対策債償還費
平成9年度から平成29年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 1000円につき 22
十二 減税補塡債償還費
個人の道府県民税に係る特別減税等による平成6年度から平成8年度まで及び平成10年度から平成18年度までの各年度の減収を補塡するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 1000円につき 60
十三 臨時税収補塡債償還費
臨時税収補塡のため平成9年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 1000円につき 8
十四 臨時財政対策債償還費
臨時財政対策のため平成13年度から平成29年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 1000円につき 62
十五 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費
平成23年度から平成29年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 1000円につき 103
市町村
一 消防費
人口 1人につき 11、300
二 土木費
1 道路橋りょう費
道路の面積 1000平方メートルにつき 71、700
道路の延長 1キロメートルにつき 194、000
2 港湾費
港湾における係留施設の延長 1メートルにつき 27、200
港湾における外郭施設の延長 1メートルにつき 6、140
漁港における係留施設の延長 1メートルにつき 10、400
漁港における外郭施設の延長 1メートルにつき 4、310
3 都市計画費
都市計画区域における人口 1人につき 988
4 公園費
人口 1人につき 530
都市公園の面積 1000平方メートルにつき 36、300
5 下水道費
人口 1人につき 94
6 その他の土木費
人口 1人につき 1、620
三 教育費
1 小学校費
児童数 1人につき 43、000
学級数 1学級につき 890、000
学校数 1校につき 9、479、000
2 中学校費
生徒数 1人につき 40、600
学級数 1学級につき 1、097、000
学校数 1校につき 8、691、000
3 高等学校費
教職員数 1人につき 6、558、000
生徒数 1人につき 70、300
4 その他の教育費
人口 1人につき 5、220
幼稚園及び幼保連携型認定こども園の小学校就学前子どもの数 1人につき 386、000
四 厚生費
1 生活保護費
市部人口 1人につき 9、440
2 社会福祉費
人口 1人につき 23、400
3 保健衛生費
人口 1人につき 7、860
4 高齢者保健福祉費
65歳以上人口 1人につき 65、600
75歳以上人口 1人につき 83、800
5 清掃費
人口 1人につき 5、020
五 産業経済費
1 農業行政費
農家数 1戸につき 84、300
2 林野水産行政費
林業及び水産業の従業者数 1人につき 285、000
3 商工行政費
人口 1人につき 1、310
六 総務費
1 徴税費
世帯数 一世帯につき 4、610
2 戸籍住民基本台帳費
戸籍数 1籍につき 1、170
世帯数 一世帯につき 2、080
3 地域振興費
人口 1人につき 1、830
面積 1平方キロメートルにつき 1、039、000
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 1000円につき 950
八 辺地対策事業債償還費
辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 1000円につき 800
九 補正予算債償還費
昭和62年度から平成10年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 1000円につき 800
平成11年度から平成14年度まで及び平成16年度から平成29年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 1000円につき 54
十 地方税減収補塡債償還費
地方税の減収補塡のため平成9年度から平成29年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 1000円につき 24
十一 臨時財政特例債償還費
臨時財政特例対策のため平成9年度から平成12年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 1000円につき 28
十二 財源対策債償還費
平成9年度から平成29年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 1000円につき 22
十三 減税補塡債償還費
個人の市町村民税に係る特別減税等による平成6年度から平成8年度まで及び平成10年度から平成18年度までの各年度の減収を補塡するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 1000円につき 62
十四 臨時税収補塡債償還費
臨時税収補塡のため平成9年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 1000円につき 21
十五 臨時財政対策債償還費
臨時財政対策のため平成13年度から平成29年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 1000円につき 63
十六 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費
平成23年度から平成29年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 1000円につき 103
別表第2(第12条第5項関係)
地方団体の種類 測定単位 単位費用
道府県
人口 1人につき 9、310
面積 1平方キロメートルにつき 1、163、000
市町村
人口 1人につき 17、500
面積 1平方キロメートルにつき 2、343、000

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