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ほごしほう

保護司法

昭和25年法律第204号
(保護司の使命)
第1条 保護司は、社会奉仕の精神をもって、犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助けるとともに、犯罪の予防のため世論の啓発に努め、もって地域社会の浄化をはかり、個人及び公共の福祉に寄与することを、その使命とする。
(設置区域及び定数)
第2条 保護司は、法務大臣が都道府県の区域を分けて定める区域(以下「保護区」という。)に置くものとする。
2 保護司の定数は、全国を通じて、5万2500人をこえないものとする。
3 保護区ごとの保護司の定数は、法務大臣がその土地の人口、経済、犯罪の状況その他の事情を考慮して定める。
4 第1項及び前項に規定する法務大臣の権限は、地方更生保護委員会に委任することができる。
(推薦及び委嘱)
第3条 保護司は、左の各号に掲げるすべての条件を具備する者のうちから、法務大臣が、委嘱する。
 人格及び行動について、社会的信望を有すること。
 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
 生活が安定していること。
 健康で活動力を有すること。
2 法務大臣は、前項の委嘱を、地方更生保護委員会の委員長に委任することができる。
3 前2項の委嘱は、保護観察所の長が推薦した者のうちから行うものとする。
4 保護観察所の長は、前項の推薦をしようとするときは、あらかじめ、保護司選考会の意見を聴かなければならない。
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、保護司になることができない。
 禁錮以上の刑に処せられた者
 日本国憲法の施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
 心身の故障のため職務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの
(保護司選考会)
第5条 保護観察所に、保護司選考会を置く。
2 保護司選考会は、委員13人(東京地方裁判所の管轄区域を管轄する保護観察所に置かれる保護司選考会にあっては、15人)以内をもって組織し、うち1人を会長とする。
3 保護司選考会の委員には、給与を支給しない。
4 この法律で定めるもののほか、保護司選考会の組織、所掌事務、委員及び事務処理の手続については、法務省令で定める。
第6条 削除
(任期)
第7条 保護司の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
(職務の執行区域)
第8条 保護司は、その置かれた保護区の区域内において、職務を行うものとする。但し、地方更生保護委員会又は保護観察所の長から特に命ぜられたときは、この限りでない。
(職務の遂行)
第8条の2 保護司は、地方更生保護委員会又は保護観察所の長から指定を受けて当該地方更生保護委員会又は保護観察所の所掌に属する事務に従事するほか、保護観察所の長の承認を得た保護司会の計画の定めるところに従い、次に掲げる事務であって当該保護観察所の所掌に属するものに従事するものとする。
 犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助け又は犯罪の予防を図るための啓発及び宣伝の活動
 犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助け又は犯罪の予防を図るための民間団体の活動への協力
 犯罪の予防に寄与する地方公共団体の施策への協力
 その他犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助け又は犯罪の予防を図ることに資する活動で法務省令で定めるもの
(服務)
第9条 保護司は、その使命を自覚し、常に人格識見の向上とその職務を行うために必要な知識及び技術の修得に努め、積極的態度をもってその職務を遂行しなければならない。
2 保護司は、その職務を行うに当って知り得た関係者の身上に関する秘密を尊重し、その名誉保持に努めなければならない。
第10条 削除
(費用の支給)
第11条 保護司には、給与を支給しない。
2 保護司は、法務省令の定めるところにより、予算の範囲内において、その職務を行うために要する費用の全部又は一部の支給を受けることができる。
(解嘱)
第12条 法務大臣は、保護司が第4条各号の一に該当するに至ったときは、これを解嘱しなければならない。
2 法務大臣は、保護司が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、保護観察所の長の申出に基づいて、これを解嘱することができる。
 第3条第1項各号に掲げる条件のいずれかを欠くに至ったとき。
 職務上の義務に違反し、又はその職務を怠ったとき。
 保護司たるにふさわしくない非行があったとき。
3 保護観察所の長は、前項の申出をしようとするときは、あらかじめ、保護司選考会の意見を聴かなければならない。
4 第1項又は第2項の規定による解嘱は、当該保護司に解嘱の理由が説明され、かつ、弁明の機会が与えられた後でなければ行うことができない。ただし、第4条第1号に該当するに至ったことを理由とする解嘱については、この限りでない。
(保護司会)
第13条 保護司は、その置かれた保護区ごとに保護司会を組織する。
2 保護司会は、次に掲げる事務を行うことを任務とする。
 第8条の2に規定する計画の策定その他保護司の職務に関する連絡及び調整
 保護司の職務に関し必要な資料及び情報の収集
 保護司の職務に関する研究及び意見の発表
 その他保護司の職務の円滑かつ効果的な遂行を図るために必要な事項で法務省令で定めるもの
(保護司会連合会)
第14条 保護司会は、都道府県ごとに保護司会連合会を組織する。ただし、北海道にあっては、法務大臣が定める区域ごとに組織するものとする。
2 保護司会連合会は、次に掲げる事務を行うことを任務とする。
 保護司会の任務に関する連絡及び調整
 保護司の職務に関し必要な資料及び情報の収集
 保護司の職務に関する研究及び意見の発表
 その他保護司の職務又は保護司会の任務の円滑かつ効果的な遂行を図るために必要な事項で法務省令で定めるもの
(保護司会等に関し必要な事項の省令への委任)
第15条 この法律に定めるもののほか、保護司会及び保護司会連合会に関し必要な事項は、法務省令で定める。
(表彰)
第16条 法務大臣は、職務上特に功労がある保護司、保護司会及び保護司会連合会を表彰し、その業績を一般に周知させることに意を用いなければならない。
(地方公共団体の協力)
第17条 地方公共団体は、保護司、保護司会及び保護司会連合会の活動が、犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助けるとともに犯罪を予防し、地域社会の安全及び住民福祉の向上に寄与するものであることにかんがみ、その地域において行われる保護司、保護司会及び保護司会連合会の活動に対して必要な協力をすることができる。
(省令への委任)
第18条 この法律の実施のための手続、その他その執行について必要な細則は、法務省令で定める。

附則

1 この法律は、更生緊急保護法(昭和25年法律第203号)の施行の日から施行する。
3 他の法令中「司法保護委員」とあるのは、「保護司」と読み替えるものとする。
附則 (昭和27年7月31日法律第268号) 抄
1 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。
附則 (昭和47年7月1日法律第111号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年5月20日法律第61号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月8日法律第151号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで 略
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成19年6月15日法律第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (令和元年6月14日法律第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

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