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国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律

昭和25年法律第179号
(目的)
第1条 この法律は、都道府県及び市区町村の選挙管理委員会並びに参議院合同選挙区選挙管理委員会が管理する国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費の基準を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「国会議員の選挙等」とは、国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第95条の規定による投票をいう。
2 この法律において「大都市」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいい、「区」とは、大都市の区及び総合区並びに都の特別区をいう。
3 この法律において「平日」とは、休日以外の日をいい、「休日」とは、地方自治法第4条の2第1項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日をいう。
4 この法律において「認定出先機関」とは、支庁及び地方事務所以外の都道府県の出先機関のうち、そこで国会議員の選挙等の執行に関する事務が行われるもので、総務大臣が当該事務の処理に要する経費を交付する必要があると認定したものをいう。
(経費の基準の算定)
第3条 国会議員の選挙等の執行経費の基準は、次に掲げる経費の種目について定める。
 投票所経費
 期日前投票所経費
 開票所経費
 選挙会経費及び選挙分会経費
 選挙公報発行費
 候補者氏名等掲示費
 ポスター掲示場費
 演説会施設公営費
 新聞広告公営費
十一 政見放送公営費及び経歴放送公営費
十二 選挙運動用自動車使用公営費
十三 通常葉書作成公営費
十四 ビラ作成公営費
十五 選挙事務所の立札及び看板の類作成公営費
十六 選挙運動用自動車又は船舶の立札及び看板の類作成公営費
十七 ポスター作成公営費
十八 個人演説会場の立札及び看板の類作成公営費
十九 事務費
二十 不在者投票特別経費
二十一 在外選挙特別経費
(投票所経費)
第4条 衆議院議員選挙における投票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
投票区の選挙人の数 区市町村 町村
投票日 平日 休日 平日 休日 平日 休日
500人未満 142、101 231、025 112、551 201、475 112、551 201、475
500人以上
1000人未満
153、441 264、596 127、682 216、606 124、311 235、466
1000人以上
2000人未満
206、943 340、329 192、168 325、554 166、142 321、759
2000人以上
3000人未満
229、598 362、984 200、048 333、434 185、782 363、630
3000人以上
5000人未満
252、673 386、059 219、332 374、949 208、437 386、285
5000人以上
1万人未満
283、692 439、309 272、319 494、629 262、137 506、678
1万人以上
1万5000人未満
327、209 549、519 315、836 604、839 300、433 589、436
1万5000人以上
2万人未満
368、940 613、481 353、776 687、241 335、714 691、410
2万人以上 392、460 681、463 377、296 755、223 359、235 759、393
2 前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
投票区の選挙人の数 区市町村 町村
投票日 平日 休日 平日 休日 平日 休日
500人未満 48、680 137、604 48、680 137、604 48、680 137、604
500人以上
1000人未満
59、664 170、819 48、680 137、604 59、664 170、819
1000人以上
2000人未満
73、020 206、406 73、020 206、406 84、004 239、621
2000人以上
3000人未満
73、020 206、406 73、020 206、406 94、988 272、836
3000人以上
5000人未満
73、020 206、406 84、004 239、621 94、988 272、836
5000人以上
1万人未満
86、376 241、993 119、328 341、638 130、312 374、853
1万人以上
1万5000人未満
119、328 341、638 152、280 441、283 152、280 441、283
1万5000人以上
2万人未満
130、312 374、853 174、248 507、713 185、232 540、928
2万人以上 152、280 441、283 196、216 574、143 207、200 607、358
3 第1項の投票所で、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第40条第1項ただし書の規定により投票所を開く時刻を繰り下げたもの又は閉じる時刻を繰り上げたものについては、当該投票所の第14条に規定する投票管理者及び投票立会人に要する費用並びに当該投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費及び報酬の不要分として、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間1時間につき、次の表に掲げる額を減額する。
投票区の選挙人の数 区市町村 町村
投票日 平日 休日 平日 休日 平日 休日
500人未満 13、419 14、119 11、449 12、149 11、449 12、149
500人以上
1000人未満
15、616 16、491 12、434 13、134 13、646 14、521
1000人以上
2000人未満
18、798 19、848 17、813 18、863 18、040 19、265
2000人以上
3000人未満
19、783 20、833 17、813 18、863 20、237 21、637
3000人以上
5000人未満
20、768 21、818 20、010 21、235 21、222 22、622
5000人以上
1万人未満
22、965 24、190 26、601 28、351 27、813 29、738
1万人以上
1万5000人未満
29、556 31、306 33、192 35、467 33、192 35、467
1万5000人以上
2万人未満
33、723 35、648 38、571 41、196 39、783 42、583
2万人以上 38、117 40、392 42、965 45、940 44、177 47、327
4 前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間1時間につき、同項の表に掲げる額のほか、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を減額する。
投票区の選挙人の数 区市町村 町村
投票日 平日 休日 平日 休日 平日 休日
500人未満 8、788 9、488 8、788 9、488 8、788 9、488
500人以上
1000人未満
10、985 11、860 8、788 9、488 10、985 11、860
1000人以上
2000人未満
13、182 14、232 13、182 14、232 15、379 16、604
2000人以上
3000人未満
13、182 14、232 13、182 14、232 17、576 18、976
3000人以上
5000人未満
13、182 14、232 15、379 16、604 17、576 18、976
5000人以上
1万人未満
15、379 16、604 21、970 23、720 24、167 26、092
1万人以上
1万5000人未満
21、970 23、720 28、561 30、836 28、561 30、836
1万5000人以上
2万人未満
24、167 26、092 32、955 35、580 35、152 37、952
2万人以上 28、561 30、836 37、349 40、324 39、546 42、696
5 参議院議員選挙における投票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
投票区の選挙人の数 区市町村 町村
投票日 平日 休日 平日 休日 平日 休日
500人未満 134、221 223、145 104、671 193、595 104、671 193、595
500人以上
1000人未満
145、561 256、716 119、802 208、726 116、431 227、586
1000人以上
2000人未満
199、063 332、449 184、288 317、674 158、262 313、879
2000人以上
3000人未満
221、718 355、104 192、168 325、554 177、902 355、750
3000人以上
5000人未満
245、149 378、535 211、808 367、425 200、736 378、584
5000人以上
1万人未満
267、932 423、549 256、559 478、869 246、377 490、918
1万人以上
1万5000人未満
311、449 533、759 300、076 589、079 284、673 573、676
1万5000人以上
2万人未満
353、180 597、721 338、016 671、481 319、954 675、650
2万人以上 376、700 665、703 361、536 739、463 343、475 743、633
6 前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
投票区の選挙人の数 区市町村 町村
投票日 平日 休日 平日 休日 平日 休日
500人未満 48、680 137、604 48、680 137、604 48、680 137、604
500人以上
1000人未満
59、664 170、819 48、680 137、604 59、664 170、819
1000人以上
2000人未満
73、020 206、406 73、020 206、406 84、004 239、621
2000人以上
3000人未満
73、020 206、406 73、020 206、406 94、988 272、836
3000人以上
5000人未満
73、020 206、406 84、004 239、621 94、988 272、836
5000人以上
1万人未満
86、376 241、993 119、328 341、638 130、312 374、853
1万人以上
1万5000人未満
119、328 341、638 152、280 441、283 152、280 441、283
1万5000人以上
2万人未満
130、312 374、853 174、248 507、713 185、232 540、928
2万人以上 152、280 441、283 196、216 574、143 207、200 607、358
7 第5項の投票所で、公職選挙法第40条第1項ただし書の規定により投票所を開く時刻を繰り下げたもの又は閉じる時刻を繰り上げたものについては、当該投票所の第14条に規定する投票管理者及び投票立会人に要する費用並びに当該投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費及び報酬の不要分として、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間1時間につき、次の表に掲げる額を減額する。
投票区の選挙人の数 区市町村 町村
投票日 平日 休日 平日 休日 平日 休日
500人未満 13、419 14、119 11、449 12、149 11、449 12、149
500人以上
1000人未満
15、616 16、491 12、434 13、134 13、646 14、521
1000人以上
2000人未満
18、798 19、848 17、813 18、863 18、040 19、265
2000人以上
3000人未満
19、783 20、833 17、813 18、863 20、237 21、637
3000人以上
5000人未満
20、768 21、818 20、010 21、235 21、222 22、622
5000人以上
1万人未満
22、965 24、190 26、601 28、351 27、813 29、738
1万人以上
1万5000人未満
29、556 31、306 33、192 35、467 33、192 35、467
1万5000人以上
2万人未満
33、723 35、648 38、571 41、196 39、783 42、583
2万人以上 38、117 40、392 42、965 45、940 44、177 47、327
8 前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間1時間につき、同項の表に掲げる額のほか、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を減額する。
投票区の選挙人の数 区市町村 町村
投票日 平日 休日 平日 休日 平日 休日
500人未満 8、788 9、488 8、788 9、488 8、788 9、488
500人以上
1000人未満
10、985 11、860 8、788 9、488 10、985 11、860
1000人以上
2000人未満
13、182 14、232 13、182 14、232 15、379 16、604
2000人以上
3000人未満
13、182 14、232 13、182 14、232 17、576 18、976
3000人以上
5000人未満
13、182 14、232 15、379 16、604 17、576 18、976
5000人以上
1万人未満
15、379 16、604 21、970 23、720 24、167 26、092
1万人以上
1万5000人未満
21、970 23、720 28、561 30、836 28、561 30、836
1万5000人以上
2万人未満
24、167 26、092 32、955 35、580 35、152 37、952
2万人以上 28、561 30、836 37、349 40、324 39、546 42、696
9 投票が平日に行われる場合において投票日の翌日において投票箱を開票所に送致したときは、投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を加算する。ただし、政令で定める地域にあっては、当該額及び当該額に政令で定める割合を乗じて得た額の合計額を加算するものとする。
 投票日の翌日が平日である場合 5万8873円
 投票日の翌日が休日である場合 6万1861円
10 投票が休日に行われる場合において投票日の翌日において投票箱を開票所に送致したときは、投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を加算する。ただし、政令で定める地域にあっては、当該額及び当該額に政令で定める割合を乗じて得た額の合計額を加算するものとする。
 投票日の翌日が平日である場合 6万103円
 投票日の翌日が休日である場合 6万3091円
11 前2項の場合においては、送致のための投票管理者及び投票立会人に要する費用として、第14条に規定する投票所の投票管理者及び投票立会人に要する費用の額を加算する。
12 投票が11月1日から3月31日までの間に行われる場合の投票所については、燃料費として、1058円を加算する。ただし、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)に基づく寒冷地手当(以下「寒冷地手当」という。)を支給する地域における投票所については、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、1級地にあっては2116円、2級地にあっては1862円、3級地にあっては1809円、4級地にあっては1460円をそれぞれ加算するものとする。
13 投票区の区域内に市役所、区役所又は町村役場がある投票所については、旅費及び通信費の不要分として、次の表に掲げる額を減額する。
投票区の選挙人の数 選挙 衆議院議員選挙 参議院議員選挙
区市町村 区市 町村 区市 町村
500人未満 1、753 1、753 1、753 1、753
500人以上1000人未満 1、753 2、173 1、753 2、173
1000人以上2000人未満 2、593 3、013 2、593 3、013
2000人以上3000人未満 2、593 3、433 2、593 3、433
3000人以上5000人未満 3、013 3、433 3、013 3、433
5000人以上1万人未満 4、273 4、693 4、273 4、693
1万人以上1万5000人未満 5、533 5、533 5、533 5、533
1万5000人以上2万人未満 6、373 6、793 6、373 6、793
2万人以上 7、213 7、633 7、213 7、633
14 投票所が市役所、区役所又は町村役場から10キロメートル以上離れた地に設けられた場合には、特に要する旅費及び通信費を加算する。
15 投票所が市町村(特別区を含む。)の管理に属しない建物に設けられた場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該建物の借料を加算する。
16 市区町村の選挙管理委員会が投票所の事務を行うための設備(次項に規定する機器等を除く。以下この項において同じ。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該設備の借料並びに当該設備の整備及び管理に係る委託費を加算する。
17 市区町村の選挙管理委員会が専ら投票所の事務を行うための機器又はプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)若しくはこれを記録した記録媒体(以下「機器等」という。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該機器等の購入費、借料並びに当該機器等の整備及び管理に係る委託費を加算する。
18 市区町村の選挙管理委員会が選挙人に対する投票所までの交通手段の提供について費用を要した場合には、当該費用として総務大臣が定める額を加算する。
19 第3項、第4項、第7項及び第8項に規定する時刻を繰り下げた時間又は時刻を繰り上げた時間の端数計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(共通投票所経費)
第4条の2 共通投票所経費の基本額は、3万4600円とする。
2 共通投票所については、当該共通投票所を設けた市区町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間外において投票を行わせる場合には、当該共通投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として総務大臣が定める額を加算する。
3 共通投票所が市町村(特別区を含む。)の管理に属しない建物に設けられた場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該建物の借料を加算する。
4 市区町村の選挙管理委員会が共通投票所の事務を行うための設備(次項に規定する機器等及び第6項に規定する電子情報処理組織を除く。以下この項において同じ。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該設備の借料並びに当該設備の整備及び管理に係る委託費を加算する。
5 市区町村の選挙管理委員会が専ら共通投票所の事務を行うための機器等を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該機器等の購入費、借料並びに当該機器等の整備及び管理に係る委託費を加算する。
6 市区町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿若しくはその抄本(当該選挙人名簿が公職選挙法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。次条第6項において同じ。)又は在外選挙人名簿若しくはその抄本(当該在外選挙人名簿が同法第30条の2第4項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合には、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。次条第6項において同じ。)の対照に使用するために、当該市区町村の選挙管理委員会、投票所の投票管理者及び共通投票所の投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該電子情報処理組織の整備及び運用に係る委託費を加算する。
7 市区町村の選挙管理委員会が選挙人に対する共通投票所までの交通手段の提供について費用を要した場合には、当該費用として総務大臣が定める額を加算する。
(期日前投票所経費)
第4条の3 期日前投票所経費の基本額は、当該期日前投票所において投票を行わせる日の数に3万500円を乗じて得た額とする。
2 期日前投票所で、公職選挙法第48条の2第6項において準用する同法第40条第1項ただし書の規定により期日前投票所を開く時刻を繰り上げたもの又は閉じる時刻を繰り下げたものについては、投票を行わせる日ごとに当該期日前投票所を開いている時間が11時間30分を超える時間1時間につき、2653円を加算する。
3 期日前投票所については、当該期日前投票所を設けた市区町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間外において投票を行わせる場合には、当該期日前投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として総務大臣が定める額を加算する。
4 期日前投票所が市町村(特別区を含む。)の管理に属しない建物に設けられた場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該建物の借料を加算する。
5 市区町村の選挙管理委員会が期日前投票所の事務を行うための設備(次項に規定する電子情報処理組織を除く。以下この項において同じ。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該設備の借料並びに当該設備の整備及び管理に係る委託費を加算する。
6 市区町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿若しくはその抄本又は在外選挙人名簿若しくはその抄本の対照に使用するために、当該市区町村の選挙管理委員会及び期日前投票所の投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該電子情報処理組織の整備及び運用に係る委託費を加算する。
7 市区町村の選挙管理委員会が選挙人に対する期日前投票所までの交通手段の提供について費用を要した場合には、当該費用として総務大臣が定める額を加算する。
(開票所経費)
第5条 衆議院議員選挙の投票が平日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
開票区の選挙人の数 投票の翌日 平日 休日
1000人未満 247、105 251、329
1000人以上
2000人未満
353、120 359、720
2000人以上
3000人未満
468、512 477、488
3000人以上
5000人未満
574、926 586、278
5000人以上
1万人未満
690、676 704、404
1万人以上
1万5000人未満
796、745 812、849
1万5000人以上
2万人未満
935、904 954、912
2万人以上
3万人未満
1、106、466 1、129、170
3万人以上 1、244、938 1、269、490
2 前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
開票区の選挙人の数 投票の翌日 平日 休日
1000人未満 182、768 186、992
1000人以上
2000人未満
285、575 292、175
2000人以上
3000人未満
388、382 397、358
3000人以上
5000人未満
491、189 502、541
5000人以上
1万人未満
593、996 607、724
1万人以上
1万5000人未満
696、803 712、907
1万5000人以上
2万人未満
822、456 841、464
2万人以上
3万人未満
982、378 1、005、082
3万人以上 1、062、339 1、086、891
3 衆議院議員選挙の投票が休日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
開票区の選挙人の数 投票の翌日 平日 休日
1000人未満 255、537 259、761
1000人以上
2000人未満
366、295 372、895
2000人以上
3000人未満
486、430 495、406
3000人以上
5000人未満
597、587 608、939
5000人以上
1万人未満
718、080 731、808
1万人以上
1万5000人未満
828、892 844、996
1万5000人以上
2万人未満
973、848 992、856
2万人以上
3万人未満
1、151、788 1、174、492
3万人以上 1、293、949 1、318、501
4 前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
開票区の選挙人の数 投票の翌日 平日 休日
1000人未満 191、200 195、424
1000人以上
2000人未満
298、750 305、350
2000人以上
3000人未満
406、300 415、276
3000人以上
5000人未満
513、850 525、202
5000人以上
1万人未満
621、400 635、128
1万人以上
1万5000人未満
728、950 745、054
1万5000人以上
2万人未満
860、400 879、408
2万人以上
3万人未満
1、027、700 1、050、404
3万人以上 1、111、350 1、135、902
5 衆議院議員選挙において、投票の翌日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
開票区の選挙人の数 開票日 平日 休日
1000人未満 64、337 235、153
1000人以上
2000人未満
67、545 334、445
2000人以上
3000人未満
80、130 443、114
3000人以上
5000人未満
83、737 542、805
5000人以上
1万人未満
96、680 651、832
1万人以上
1万5000人未満
99、942 751、178
1万5000人以上
2万人未満
113、448 882、120
2万人以上
3万人未満
124、088 1、042、224
3万人以上 182、599 1、175、467
6 前項の場合において開票を休日に行うときは、同項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
開票区の選挙人の数 金額
1000人未満 170、816
1000人以上
2000人未満
266、900
2000人以上
3000人未満
362、984
3000人以上
5000人未満
459、068
5000人以上
1万人未満
555、152
1万人以上
1万5000人未満
651、236
1万5000人以上
2万人未満
768、672
2万人以上
3万人未満
918、136
3万人以上 992、868
7 参議院議員選挙の投票が平日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
開票区の選挙人の数 投票の翌日 平日 休日
1000人未満 247、105 251、329
1000人以上
2000人未満
353、120 359、720
2000人以上
3000人未満
468、512 477、488
3000人以上
5000人未満
574、926 586、278
5000人以上
1万人未満
690、676 704、404
1万人以上
1万5000人未満
796、745 812、849
1万5000人以上
2万人未満
935、904 954、912
2万人以上
3万人未満
1、106、466 1、129、170
3万人以上 1、244、938 1、269、490
8 前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
開票区の選挙人の数 投票の翌日 平日 休日
1000人未満 182、768 186、992
1000人以上
2000人未満
285、575 292、175
2000人以上
3000人未満
388、382 397、358
3000人以上
5000人未満
491、189 502、541
5000人以上
1万人未満
593、996 607、724
1万人以上
1万5000人未満
696、803 712、907
1万5000人以上
2万人未満
822、456 841、464
2万人以上
3万人未満
982、378 1、005、082
3万人以上 1、062、339 1、086、891
9 参議院議員選挙の投票が休日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
開票区の選挙人の数 投票の翌日 平日 休日
1000人未満 255、537 259、761
1000人以上
2000人未満
366、295 372、895
2000人以上
3000人未満
486、430 495、406
3000人以上
5000人未満
597、587 608、939
5000人以上
1万人未満
718、080 731、808
1万人以上
1万5000人未満
828、892 844、996
1万5000人以上
2万人未満
973、848 992、856
2万人以上
3万人未満
1、151、788 1、174、492
3万人以上 1、293、949 1、318、501
10 前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
開票区の選挙人の数 投票の翌日 平日 休日
1000人未満 191、200 195、424
1000人以上
2000人未満
298、750 305、350
2000人以上
3000人未満
406、300 415、276
3000人以上
5000人未満
513、850 525、202
5000人以上
1万人未満
621、400 635、128
1万人以上
1万5000人未満
728、950 745、054
1万5000人以上
2万人未満
860、400 879、408
2万人以上
3万人未満
1、027、700 1、050、404
3万人以上 1、111、350 1、135、902
11 参議院議員選挙において、投票の翌日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
開票区の選挙人の数 開票日 平日 休日
1000人未満 64、337 235、153
1000人以上
2000人未満
67、545 334、445
2000人以上
3000人未満
80、130 443、114
3000人以上
5000人未満
83、737 542、805
5000人以上
1万人未満
96、680 651、832
1万人以上
1万5000人未満
99、942 751、178
1万5000人以上
2万人未満
113、448 882、120
2万人以上
3万人未満
124、088 1、042、224
3万人以上 182、599 1、175、467
12 前項の場合において開票を休日に行うときは、同項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
開票区の選挙人の数 金額
1000人未満 170、816
1000人以上
2000人未満
266、900
2000人以上
3000人未満
362、984
3000人以上
5000人未満
459、068
5000人以上
1万人未満
555、152
1万人以上
1万5000人未満
651、236
1万5000人以上
2万人未満
768、672
2万人以上
3万人未満
918、136
3万人以上 992、868
13 第4条第9項及び第10項の規定は第5項及び第11項の開票所の事務に従事する者の超過勤務手当費に、同条第12項の規定は第1項、第3項、第5項、第7項、第9項及び第11項の開票所の燃料費に、それぞれ準用する。
14 市の開票所で都道府県庁所在地に設けられたもの又は町村の開票所で都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関所在地に設けられたものについては、旅費及び通信費の不要分として、4085円を減額する。
15 市の開票所が都道府県庁の所在地から、町村の開票所が都道府県の支庁、地方事務所又は認定出先機関からそれぞれ10キロメートル以上離れた地に設けられた場合には、特に要する旅費及び通信費を加算する。
16 開票所が市町村(特別区を含む。)の管理に属しない建物に設けられた場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該建物の借料を加算する。
17 市区町村の選挙管理委員会が開票所の事務を行うための設備(次項に規定する機器等を除く。以下この項において同じ。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該設備の借料並びに当該設備の整備及び管理に係る委託費を加算する。
18 市区町村の選挙管理委員会が専ら開票所の事務を行うための機器等を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該機器等の購入費、借料並びに当該機器等の整備及び管理に係る委託費を加算する。
19 選挙人の数が3万人以上の開票区の開票所については、第1項から第15項までの規定によって計算した開票所経費の基準額に3万人を超える数1万人ごとに100分の15を乗じて得た額を加算する。
(選挙会経費及び選挙分会経費)
第6条 選挙会経費及び選挙分会経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
選挙会又は選挙分会 金額
衆議院小選挙区選出議員選挙会 653、697
衆議院比例代表選出議員選挙分会 1、157、168
参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙(公職選挙法第5条の6第2項に規定する参議院合同選挙区選挙をいう。以下同じ。)にあっては、参議院選挙区選出議員選挙分会)及び参議院比例代表選出議員選挙分会 2、181、138
参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙に係るものに限る。) 1、118、984
2 政令で定める地域における選挙会又は選挙分会については、衆議院小選挙区選出議員選挙会にあっては42万8634円、衆議院比例代表選出議員選挙分会にあっては60万9080円、参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙にあっては、参議院選挙区選出議員選挙分会)及び参議院比例代表選出議員選挙分会にあっては110万8967円、参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙に係るものに限る。)にあっては67万6078円に、政令で定める割合を乗じて得た額をそれぞれ加算する。
3 選挙会又は選挙分会が11月1日から3月31日までの間に行われる場合には、燃料費として、3万1752円を加算する。ただし、寒冷地手当を支給する地域における選挙会又は選挙分会については、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、1級地にあっては6万3504円、2級地にあっては5万5884円、3級地にあっては5万4296円、4級地にあっては4万3818円をそれぞれ加算するものとする。
(選挙公報発行費)
第7条 選挙公報発行費の基本額は、次の表に掲げる額に当該都道府県の世帯数を乗じて得た額とする。
都道府県の世帯数 選挙 衆議院小選挙区選出議員選挙又は参議院選挙区選出議員選挙 衆議院比例代表選出議員選挙又は参議院比例代表選出議員選挙
都及び大都市のある道府県 その他の県
1
30万未満 45 94 16 90
2 30万以上
40万未満
45 99 16 79
3 40万以上
50万未満
44 96 16 52
4 50万以上
70万未満
44 46 44 20 16 37
5 70万以上
100万未満
43 80 43 62 16 08
6 100万以上 41 55 41 40 15 82
2 前項の表のうち第1号から第5号までに属する都道府県の選挙公報発行費の基本額は、当該各号の世帯数の幅の直近上位の各号に属する都道府県における選挙公報発行費の基本額を超えることができない。
3 都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関又は市役所が都道府県庁から、町村役場が都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関から、それぞれ10キロメートル以上離れた地にある場合には、特に要する通信費を加算する。
4 人口密度が希薄なために選挙公報の配付に特に経費を要する町村については、総務大臣が定めた額を加算する。
(候補者氏名等掲示費)
第8条 衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙における投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、1投票区について次の表に掲げるとおりとする。
候補者数 金額
14人未満 41
14人以上
27人未満
59
27人以上 89
2 衆議院比例代表選出議員の選挙における投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、1投票区について次の表に掲げる額(候補者数が350人以上の場合には、350人を超える数50人ごとに48円を加算した額)とする。
候補者数 金額
100人未満 127
100人以上
150人未満
184
150人以上
200人未満
232
200人以上
250人未満
281
250人以上
300人未満
327
300人以上
350人未満
375
350人以上 423
3 参議院比例代表選出議員の選挙における投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、1投票区について次の表に掲げる額(候補者数が350人以上の場合には、350人を超える数50人ごとに23円を加算した額)とする。
候補者数 金額
100人未満 64
100人以上
150人未満
93
150人以上
200人未満
116
200人以上
250人未満
141
250人以上
300人未満
164
300人以上
350人未満
188
350人以上 212
4 衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙における共通投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の共通投票所について1の投票区の第1項の規定による基本額に相当する額とし、衆議院比例代表選出議員の選挙における共通投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の共通投票所について1の投票区の第2項の規定による基本額に相当する額とし、参議院比例代表選出議員の選挙における共通投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の共通投票所について1の投票区の前項の規定による基本額に相当する額とする。
5 衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙における期日前投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の期日前投票所について1の投票区の第1項の規定による基本額に相当する額とし、参議院比例代表選出議員の選挙における期日前投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の期日前投票所について1の投票区の第3項の規定による基本額に相当する額とする。
6 衆議院比例代表選出議員の選挙における期日前投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の期日前投票所について次の表に掲げる額とする。
衆議院名簿届出政党等の数 金額
14未満 41
14以上
27未満
59
27以上 89
7 前2項の規定は、不在者投票管理者(公職選挙法第175条第2項の規定に基づく政令で定めるものに限る。)の管理する投票を記載する場所の候補者氏名等掲示費の基本額に準用する。ただし、当該投票を記載する場所の属する市区町村の区域が2以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に属する区域に分かれている場合における衆議院小選挙区選出議員の選挙に係る当該投票を記載する場所の候補者氏名等掲示費の基本額は、各選挙区に属する一の投票区の第1項の規定による基本額に相当する額を合算した額とする。
(ポスター掲示場費)
第8条の2 衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の候補者の選挙運動用ポスターの掲示場の経費の額は、一の掲示場について次の表に掲げる額(区画数(当該区画数が候補者の数に100分の160を乗じて得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を超える場合には、当該乗じて得た数)が13以上の掲示場については、13を超える数4ごとに1404円を加算した額)とする。ただし、その構造が特別のものであること、当該選挙に際し新設されたものでないこと等の事情がある掲示場について、総務大臣があらかじめ特別の額を定めた場合には、当該掲示場については、当該額とする。
区画数 区市町村 町村
9未満 15、120 14、040 12、960
9以上13未満 16、740 15、660 14、580
13以上 18、360 17、280 16、200
(演説会施設公営費)
第9条 学校等の設備を使用して演説会を開催する場合における施設の公営に要する経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
開催の時 金額
平日 昼間(午前8時30分から午後5時30分までをいうものとする。)
9、090
夜間(午後5時30分から午前8時30分までをいうものとする。以下この条において同じ。) 25、675
休日 26、992
2 演説会場が政令で定める地域にある場合において、演説会が平日の夜間又は休日に行われるときは、平日の夜間にあっては1万6476円、休日にあっては1万7793円に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
3 演説会を夜間に開催する場合において臨時に電球の取付けを必要とするときは、演説会場の施設の面積が165平方メートル未満のものにあっては72円、165平方メートル以上330平方メートル未満のものにあっては103円、330平方メートル以上495平方メートル未満のものにあっては151円、495平方メートル以上のものにあっては259円をそれぞれ加算する。
4 前項の場合において配線の必要があるときは、436円を加算する。ただし、当該演説会が開催される建物に電灯設備があり、かつ、その場所を使用する集会において臨時に電灯施設の取付けをすることを例とする場合に限るものとする。
5 拡声機の設備がある演説会場又はその場所を使用する集会において臨時に拡声機の取付けをすることを例とする演説会場において拡声機を使用して演説会を開催するときは、その拡声機の使用料として540円を加算する。
6 演説会が11月1日から3月31日までの間に行われる場合には、燃料費として、423円を加算する。ただし、寒冷地手当を支給する地域における演説会場については、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、1級地にあっては846円、2級地にあっては744円、3級地にあっては723円、4級地にあっては584円をそれぞれ加算するものとする。
7 演説会場の施設について使用料の定めがある場合において、その料金が演説会開催のために必要な施設の費用を含むときは、その料金の額を基本額とする。
第10条 削除
(新聞広告公営費等)
第11条 衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の新聞広告、政見放送及び経歴放送、選挙運動用自動車の使用、通常葉書の作成、ビラの作成、選挙事務所の立札及び看板の類の作成、選挙運動用自動車又は船舶の立札及び看板の類の作成、ポスターの作成並びに個人演説会場の立札及び看板の類の作成の公営に要する経費は、総務大臣が定める。
第12条 削除
(事務費)
第13条 第4条から第9条まで及び第11条の規定による経費を除くほか、都道府県及び市区町村の選挙管理委員会において選挙事務に要する経費(啓発宣伝の経費を含む。)の額は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、都道府県の選挙管理委員会は、選挙人の数若しくは世帯数、投票所の数若しくは開票所の数又は地域等について特別の事情がある市区町村については、総務大臣と協議して別に基本額を定めることができる。
区分 衆議院議員選挙 参議院議員選挙
都道府県
選挙人の数が50万人未満のもの 17、949、162 13、717、412
選挙人の数が50万人以上75万人未満のもの 21、772、195 16、559、681
選挙人の数が75万人以上100万人未満のもの 25、377、122 19、304、264
選挙人の数が100万人以上125万人未満のもの 27、950、188 21、131、145
選挙人の数が125万人以上150万人未満のもの 31、858、769 24、157、155
選挙人の数が150万人以上200万人未満のもの 37、380、346 28、446、204
選挙人の数が200万人以上250万人未満のもの 45、188、561 34、960、360
選挙人の数が250万人以上300万人未満のもの 49、474、043 38、235、896
選挙人の数が300万人以上のもの 73、628、858 55、488、760
都道府県の支庁又は地方事務所 4、869、442 3、828、297
認定出先機関 2、578、112 2、029、423
大都市 10、362、521 8、347、598
選挙人の数が5万人未満のもの 6、220、066 5、378、283
選挙人の数が5万人以上10万人未満のもの 7、523、566 6、681、783
選挙人の数が10万人以上15万人未満のもの 9、268、910 8、427、127
選挙人の数が15万人以上のもの 11、347、962 10、506、179
市(大都市を除く。次項、第3項及び第7項において同じ。) 選挙人の数が3万人未満のもの 3、139、745 2、766、351
選挙人の数が3万人以上5万人未満のもの 4、291、959 3、837、517
選挙人の数が5万人以上10万人未満のもの 6、649、644 5、992、833
選挙人の数が10万人以上15万人未満のもの 9、561、379 8、699、212
選挙人の数が15万人以上のもの 11、913、488 10、954、837
町村 選挙人の数が1000人未満のもの 320、778 269、609
選挙人の数が1000人以上2000人未満のもの 353、102 301、932
選挙人の数が2000人以上3000人未満のもの 562、986 481、852
選挙人の数が3000人以上5000人未満のもの 1、049、604 871、986
選挙人の数が5000人以上1万人未満のもの 1、607、576 1、370、030
選挙人の数が1万人以上2万人未満のもの 2、041、948 1、755、458
選挙人の数が2万人以上のもの 2、468、481 2、133、047
2 都道府県庁、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関、市役所、区役所又は町村役場が政令で定める地域にある場合には、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
区分 衆議院議員選挙 参議院議員選挙
都道府県
選挙人の数が50万人未満のもの 9、543、579 7、556、620
選挙人の数が50万人以上75万人未満のもの 11、092、842 8、788、388
選挙人の数が75万人以上100万人未満のもの 12、642、105 10、020、156
選挙人の数が100万人以上125万人未満のもの 12、642、105 10、020、156
選挙人の数が125万人以上150万人未満のもの 13、612、360 10、832、636
選挙人の数が150万人以上200万人未満のもの 14、121、502 11、251、924
選挙人の数が200万人以上250万人未満のもの 15、091、757 12、064、404
選挙人の数が250万人以上300万人未満のもの 15、271、649 12、204、320
選挙人の数が300万人以上のもの 19、975、336 15、811、900
都道府県の支庁又は地方事務所 4、366、568 3、372、070
認定出先機関 2、238、297 1、721、014
大都市 9、382、346 7、399、110
選挙人の数が5万人未満のもの 4、069、536 3、245、398
選挙人の数が5万人以上10万人未満のもの 4、069、536 3、245、398
選挙人の数が10万人以上15万人未満のもの 4、069、536 3、245、398
選挙人の数が15万人以上のもの 4、069、536 3、245、398
選挙人の数が3万人未満のもの 1、982、266 1、611、276
選挙人の数が3万人以上5万人未満のもの 2、181、292 1、743、960
選挙人の数が5万人以上10万人未満のもの 3、223、170 2、583、648
選挙人の数が10万人以上15万人未満のもの 4、377、346 3、532、646
選挙人の数が15万人以上のもの 4、694、294 3、753、288
町村 選挙人の数が1000人未満のもの 269、674 220、730
選挙人の数が1000人以上2000人未満のもの 269、674 220、730
選挙人の数が2000人以上3000人未満のもの 453、938 375、030
選挙人の数が3000人以上5000人未満のもの 837、228 662、014
選挙人の数が5000人以上1万人未満のもの 1、272、098 1、036、956
選挙人の数が1万人以上2万人未満のもの 1、541、772 1、257、686
選挙人の数が2万人以上のもの 1、811、446 1、478、416
3 投票又は開票が日曜日及び土曜日以外の休日に行われる場合には、次の表に掲げる額を加算する。ただし、前項の場合においては、これらの額及びこれらの額に政令で定める割合を乗じて得た額の合計額を加算するものとする。
区分 衆議院議員選挙 参議院議員選挙
都道府県
選挙人の数が50万人未満のもの 1、059、364 799、520
選挙人の数が50万人以上75万人未満のもの 1、199、280 899、460
選挙人の数が75万人以上100万人未満のもの 1、339、196 999、400
選挙人の数が100万人以上125万人未満のもの 1、339、196 999、400
選挙人の数が125万人以上150万人未満のもの 1、339、196 999、400
選挙人の数が150万人以上200万人未満のもの 1、459、124 1、099、340
選挙人の数が200万人以上250万人未満のもの 1、459、124 1、099、340
選挙人の数が250万人以上300万人未満のもの 1、459、124 1、099、340
選挙人の数が300万人以上のもの 2、398、560 1、798、920
都道府県の支庁又は地方事務所 539、676 399、760
認定出先機関 259、844 199、880
大都市 1、385、540 1、043、900
360、620 265、720
選挙人の数が3万人未満のもの 75、920 56、940
選挙人の数が3万人以上5万人未満のもの 132、860 94、900
選挙人の数が5万人以上10万人未満のもの 227、760 170、820
選挙人の数が10万人以上15万人未満のもの 322、660 246、740
選挙人の数が15万人以上のもの 360、620 265、720
町村 選挙人の数が1000人未満のもの
選挙人の数が1000人以上2000人未満のもの
選挙人の数が2000人以上3000人未満のもの
選挙人の数が3000人以上5000人未満のもの 56、940 37、960
選挙人の数が5000人以上1万人未満のもの 75、920 56、940
選挙人の数が1万人以上2万人未満のもの 75、920 56、940
選挙人の数が2万人以上のもの 75、920 56、940
4 選挙が11月1日から3月31日までの間に行われる場合には、都道府県にあっては1万2701円、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関又は市区町村にあっては6350円をそれぞれ加算する。ただし、都道府県庁、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関、市役所、区役所又は町村役場が寒冷地手当を支給する地域にある場合には、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、次の表に掲げる額を加算するものとする。
寒冷地手当の支給地域 都道府県、市町村等 都道府県 都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関又は市区町村
1級地 25、402 12、700
2級地 22、354 11、176
3級地 21、719 10、859
4級地 17、527 8、763
5 都道府県庁にあっては東京と、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関、市役所又は特別区の区役所にあっては都道府県庁と、大都市の区役所にあっては市役所と、町村役場にあっては都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関との間の旅費及び通信費で基本額に含めるものは、距離に応じて増減することができる。
6 支庁、地方事務所及び認定出先機関のない都道府県については、前各項の規定によって計算した経費の基準額に100分の20を乗じて得た額を加算する。
7 選挙人の数が15万人以上の市及び区については、第1項から第5項までの規定によって計算した経費の基準額に15万人を超える数5万人ごとに100分の20を乗じて得た額を加算する。
8 市区町村の選挙管理委員会が選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本を作成する場合には、その作成に要する経費として、公職選挙法第22条第1項若しくは第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち国会議員の選挙等の期日の直前の日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数又は国会議員の選挙の期日の公示若しくは告示の日現在において在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数に応じ総務大臣が定める額を加算する。
9 市区町村の選挙管理委員会が投票所入場券を郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下この項において「信書便」という。)により送付する場合又は市区町村の選挙管理委員会の委員長が公職選挙法第49条の規定による不在者投票若しくは同法第49条の2第1項第2号の規定による在外投票に関する書類を郵便若しくは信書便により送付する場合には、特に要する送付経費(同法第49条第2項の規定により行われる送付に要する経費を含む。)として総務大臣が定める額を加算する。
10 市区町村の選挙管理委員会が公職選挙法第49条第7項から第9項までの規定による事務を行う場合には、当該事務に要する経費として総務大臣が定める額を加算する。
11 特に交通の不便な島について、総務大臣が都道府県又は市町村の選挙管理委員会において選挙事務のため船舶を借り上げる必要があると認める場合には、当該船舶の借上料を加算する。
(不在者投票特別経費)
第13条の2 公職選挙法第49条第1項の規定により不在者投票管理者(市区町村の選挙管理委員会の委員長たる不在者投票管理者を除く。次項及び第18条において同じ。)の管理する投票を記載する場所において行われる不在者投票に要する経費の額は、不在者投票をした選挙人1人について1050円とする。
2 前項の規定による経費を除くほか、同項の不在者投票について、不在者投票管理者が市町村の選挙管理委員会が選定した者を投票に立ち会わせるために要する経費の額は、1日につき1万900円とする。
3 公職選挙法第49条第4項の規定により不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において行われる不在者投票に要する経費の額は、総務大臣が定める額とする。
4 公職選挙法第49条第7項又は第9項の規定により不在者投票管理者の管理する場所(同項第2号に定める場所を含む。)において行われる不在者投票に要する経費の額は、これらの規定により市区町村の選挙管理委員会の委員長に投票をファクシミリ装置を用いて送信するために要する通信料とする。
(在外選挙特別経費)
第13条の3 在外選挙に要する経費の額は、公職選挙法第30条の5第1項の規定による在外選挙人名簿の登録の申請をした者1人について2108円(本籍地の市区町村の選挙管理委員会に当該申請をした者については、578円)とし、同条第4項の規定による同法第30条の2第3項に規定する在外選挙人名簿への登録の移転の申請をした者1人について1598円(本籍地の市区町村の選挙管理委員会に当該申請をした者については、1088円)とする。
(選挙長等の費用弁償額)
第14条 選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙にあっては選挙分会長、参議院合同選挙区選挙にあっては選挙長及び選挙分会長。以下この条において同じ。)、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人が職務のために要する費用の額は、次に掲げるとおりとする。
 選挙長 1日につき 1万800円
 投票所の投票管理者 1日につき 1万2800円
 共通投票所の投票管理者 1日につき 1万2800円
 期日前投票所の投票管理者 1日につき 1万1300円
 開票管理者 1日につき 1万800円
 投票所の投票立会人 1日につき 1万900円
 共通投票所の投票立会人 1日につき 1万900円
 期日前投票所の投票立会人 1日につき 9600円
 開票立会人 1日につき 8900円
 選挙立会人 1日につき 8900円
2 選挙長が職務のため旅行するときの費用は、鉄道賃、船賃、車馬賃、日当及び宿泊料とし、その額及び支給の方法は、総務大臣の定めるところによるものとする。
3 第1項の費用の額は、第4条から第6条までに規定する経費の基本額中に含めるものとする。
(最高裁判所裁判官国民審査の経費)
第15条 最高裁判所裁判官国民審査(以下「国民審査」という。)に要する経費の額は、国民審査の審査分会の経費の額については、参議院選挙区選出議員の選挙会経費(公職選挙法第5条の6第1項に規定する合同選挙区都道府県にあっては、選挙分会経費)及び参議院比例代表選出議員の選挙分会経費の額の3分の1の額とし、審査公報発行費の額については、参議院選挙区選出議員の選挙公報発行費の額に準ずる額とし、裁判官氏名等掲示費の額については、国民審査に付される裁判官の数が1人の場合には、1投票区につき1593円とし、その数が1人を超える場合には、1人を増すごとに171円を加算した額とする。
2 前項に規定する種目以外の国民審査に要する経費は、衆議院議員の総選挙の経費中に含めるものとする。
(日本国憲法第95条の規定による投票の経費)
第16条 日本国憲法第95条の規定による投票に要する経費の額は、投票が1又は2以上の市町村(特別区を含む。)の区域にわたって行われる場合においては、第4条から第5条まで及び第13条(第9項を除く。)の規定によって算出した参議院議員選挙の執行に要する経費の額の2分の1に相当する額以内の額に同条第9項並びに第13条の2第1項及び第2項の規定によって算出した経費の額を加算した額とし、投票が1又は2以上の都道府県の区域にわたって行われる場合においては、都道府県並びに都道府県の支庁、地方事務所及び認定出先機関については第13条の規定による参議院議員選挙の執行に要する経費の額の、当該都道府県の区域内に在る市区町村については第4条から第5条まで及び第13条(第9項を除く。)の規定によって算出した参議院議員選挙の執行に要する経費の額の、それぞれ2分の1に相当する額以内の額に同条第9項並びに第13条の2第1項及び第2項の規定によって算出した経費の額を加算した額とする。
(再選挙等の経費)
第17条 国会議員の再選挙及び補欠選挙並びに国民審査の再審査の執行に要する経費の額は、第4条から第9条まで、第11条及び第13条の3から第15条までの規定によって算出した経費の額と第13条(第9項を除く。)の規定によって算出した経費の額の3分の2に相当する額以内の額との合計額に同条第9項並びに第13条の2第1項及び第2項の規定によって算出した経費の額を加算した額とする。
2 参議院選挙区選出議員の再選挙若しくは補欠選挙又は参議院比例代表選出議員の再選挙若しくは補欠選挙をそれぞれ単独に行う場合において、前項の規定によりこれらの選挙の執行に要する経費の額を算出するときにおける第6条第1項又は第2項の規定の適用については、同条第1項の表中「2、181、138」とあるのは「1、228、918」と、同条第2項中「110万8967円」とあるのは「67万6078円」とする。
(交付)
第18条 総務大臣は、第4条から前条までの規定によって算出した各都道府県の選挙管理委員会及び当該都道府県の区域内に在る市区町村の選挙管理委員会において要する経費並びに不在者投票管理者において要する経費で予算をもって定められたものを都道府県に交付し、都道府県は、当該都道府県の区域内に在る市町村及び不在者投票管理者において要する経費として交付を受けた額を市町村及び不在者投票管理者に交付するものとする。
2 避けることのできない事故その他特別の事情によって前項に規定する交付額をもって国会議員の選挙等を執行することができない都道府県又は市町村に対しては、総務大臣は、前項の交付額の100分の5以内の額(総務大臣と財務大臣との協議がととのった場合においては、100分の5をこえる額)で別に予算をもって定められたものの範囲内において、必要な経費を追加して交付することができる。
3 都道府県、市町村又は不在者投票管理者が前2項の規定による交付金をもって実施すべき国会議員の選挙等の事務の一部を実施することを要しなくなった場合においては、総務大臣は、既に交付した交付金のうちその事務の実施に要する経費に相当する額の全部又は一部を還付させることができる。
(投票区又は開票区の設置の基準)
第19条 市区町村の選挙管理委員会が市区町村の区域を分けて数投票区を設け、若しくはその数を増加し、又は都道府県の選挙管理委員会が市区町村の区域を分けて開票区を設け、若しくはその数を増加しようとする場合には、総務大臣の定める基準に従ってしなければならない。
(選挙人の意義)
第20条 この法律(第13条第8項を除く。)における選挙人の数は、公職選挙法第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち国会議員の選挙等の期日の直前の日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数とする。
2 国会議員の選挙の場合においては、前項中「選挙人名簿に登録されている選挙人の数」とあるのは「選挙人名簿に登録されている選挙人の数に当該選挙の期日の公示又は告示の日現在において在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数を加えた数」として、同項の規定を適用する。
(事務の区分)
第21条 第4条第15項から第17項まで、第4条の2第3項から第6項まで、第4条の3第4項から第6項まで、第5条第16項から第18項まで及び第13条第1項ただし書の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

附則

1 この法律は、公布の日から施行する。
3 当分の間、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和57年法律第85号)第11条第1項に規定する北方地域に本籍を有する者に対する第13条の3の規定の適用については、同条中「本籍地の市区町村」とあるのは、「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和57年法律第85号)第11条第1項の規定により法務大臣が指名した者が長である市又は町」とする。
附則 (昭和27年7月31日法律第262号)
1 この法律は、自治庁設置法(昭和27年法律第261号)施行の日から施行する。
附則 (昭和27年8月16日法律第309号)
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第4条から第6条まで、第9条、第10条、第13条、第14条、第17条、第19条及び第20条の改正規定並びに附則第3項から第5項までの規定は、昭和27年1月1日から適用し、第7条、第8条、第9条の2、第9条の3及び第12条の改正規定は、衆議院議員の選挙についてはこの法律公布の日の後はじめて行われる衆議院議員の総選挙から、参議院議員の選挙については同年9月1日から施行する。
附則 (昭和28年3月24日法律第22号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年4月19日法律第69号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年12月8日法律第208号)
この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和29年法律第207号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和30年1月28日法律第4号)
1 この法律は、昭和30年3月1日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、同日前に総選挙の公示がなされたときは、第2条の規定は当該総選挙の公示の日から、第4条及び附則第5項の規定は当該総選挙から施行する。
附則 (昭和31年3月15日法律第9号)
1 この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和31年法律第8号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和31年5月24日法律第117号)
1 この法律は、昭和32年3月31日以前において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和31年6月12日法律第148号)
1 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和32年3月27日法律第7号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年6月1日法律第154号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、附則第40項及び附則第41項の規定を除くほか昭和32年4月1日から適用する。
附則 (昭和33年4月15日法律第62号)
1 この法律は、昭和34年1月1日から施行する。
附則 (昭和34年3月20日法律第21号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年6月30日法律第113号)
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和35年7月1日から施行する。
(経過規定)
第3条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。
附則 (昭和37年5月10日法律第113号)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第8条の改正規定、第8条の次に1条を加える改正規定、第10条の次に1条を加える改正規定並びに第12条の改正規定中衆議院議員の選挙に係る部分並びに第15条第1項の改正規定は、公職選挙法等の一部を改正する法律(昭和37年法律第112号)の公布の日から起算して3月を経過した日から施行し、第6条第2項並びに第17条第2項及び第3項の改正規定並びに第3条、第6条第3項及び第8条の改正規定、第8条の次に1条を加える改正規定、第10条の次に1条を加える改正規定並びに第12条並びに第13条第1項及び第2項の改正規定中参議院議員の選挙に係る部分は、この法律の公布の日以後はじめて行なわれる通常選挙から施行する。
附則 (昭和39年7月2日法律第133号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年7月10日法律第164号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年4月1日法律第37号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年6月1日法律第77号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して8月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、公職選挙法附則に係る改正規定(同法附則第17項及び第18項に係る部分を除く。)及び附則第15条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年4月15日法律第15号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年5月2日法律第39号)
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和43年6月1日から施行する。
附則 (昭和44年5月16日法律第30号)
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和44年7月20日から施行する。
附則 (昭和44年6月23日法律第48号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和46年3月26日法律第6号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年4月15日法律第26号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行の際既にその期日を公示し又は告示してある国会議員の選挙等については、なお従前の例による。
附則 (昭和49年6月3日法律第72号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第49条、第255条及び第263条の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和50年7月15日法律第63号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(適用区分)
第2条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第34条第4項、第92条、第107条、第109条、第139条、第141条第3項及び第4項、第142条(第9項を除く。)、第143条第13項、第148条第2項、第149条第2項、第177条、第197条の2第1項及び第2項、第201条の14第1項及び第3項、第201条の15、第210条、第211条、第217条、第219条、第220条第2項、第251条の4、第254条の2並びに第263条第5号の4、第6号、第6号の2及び第13号並びにこの法律による改正後の漁業法(昭和24年法律第267号)第94条第1項、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第3条及び第11条並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第11条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その選挙の期日を公示され又は告示された選挙について適用し、施行日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則 (昭和52年6月1日法律第61号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行の際既にその期日を公示し又は告示してある国会議員の選挙等については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年4月11日法律第25号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行の際既にその期日を公示し又は告示してある国会議員の選挙等の執行経費の基準については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年8月24日法律第81号)
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の公職選挙法及び国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)の規定は、施行後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日以後にその期日が公示され、又は告示される選挙(次項に規定する再選挙及び補欠選挙を除く。)について、適用する。
3 その期日の公示又は告示の日が前項に規定する日前である選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、この法律による改正前の公職選挙法及び国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、なおその効力を有する。この場合において、その期日の告示の日が同項に規定する日以後である再選挙及び補欠選挙についてこの法律による改正前の公職選挙法第92条の規定を適用するときは、同条中「100万円」とあるのは「200万円」と、「200万円」とあるのは「400万円」と、「20万円」とあるのは「40万円」と、「15万円」とあるのは「30万円」と、「60万円」とあるのは「120万円」と、「10万円」とあるのは「20万円」と、「25万円」とあるのは「50万円」と、「12万円」とあるのは「24万円」とする。
附則 (昭和58年3月25日法律第4号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される国会議員の選挙(その期日の公示又は告示の日が公示日前である国会議員の選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)並びにこの法律の施行後その期日を告示される最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第95条の規定による投票について適用する。
3 この法律の施行後公示日の前日までにその期日を公示され又は告示される国会議員の選挙並びに公示日前にその期日を公示され又は告示される国会議員の選挙に係る再選挙及び補欠選挙(公示日以後にその期日を告示されるものに限る。)について公職選挙法の一部を改正する法律(昭和57年法律第81号)附則第1条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定を適用する場合における同法第4条第1項から第3項まで及び第6項、第5条第1項から第4項まで及び第6項、第6条第1項及び第2項、第7条第1項、第8条、第8条の2、第9条第1項及び第2項、第10条第1項及び第2項、第13条第1項から第3項まで、第13条の2第1項、第14条第1項、第15条第1項並びに第17条第2項及び第3項の規定に定める国会議員の選挙の執行経費の基準については、これらの規定にかかわらず、当該国会議員の選挙の執行経費の基準について定める新法第4条第1項から第3項まで及び第6項、第5条第1項から第4項まで及び第6項、第6条第1項及び第2項、第7条第1項、第8条、第8条の2、第9条第1項及び第2項、第10条第1項及び第2項、第13条第1項から第3項まで、第13条の2第1項、第14条第1項、第15条第1項並びに第17条第2項の規定の例による。この場合において、新法第6条第1項の表及び第2項の表中「参議院選挙区選出議員選挙会及び参議院比例代表選出議員選挙分会」とあるのは「参議院地方選出議員選挙会及び参議院全国選出議員選挙分会」と、新法第7条第1項の表中「参議院選挙区選出議員選挙」とあるのは「参議院地方選出議員選挙」と、「参議院比例代表選出議員選挙」とあるのは「参議院全国選出議員選挙」と、新法第8条第1項中「参議院選挙区選出議員」とあるのは「参議院地方選出議員」と、同条第2項中「参議院比例代表選出議員」とあるのは「参議院全国選出議員」と、同項の表中「90」とあるのは「400」と、「132」とあるのは「442」と、「166」とあるのは「476」と、「200」とあるのは「510」と、「234」とあるのは「544」と、「268」とあるのは「578」と、「302」とあるのは「612」と、新法第8条の2及び第10条中「参議院選挙区選出議員」とあるのは「参議院地方選出議員」と、新法第14条第1項中「参議院比例代表選出議員選挙」とあるのは「参議院全国選出議員選挙」と、新法第15条第1項及び第17条第2項中「参議院選挙区選出議員」とあるのは「参議院地方選出議員」と、「参議院比例代表選出議員」とあるのは「参議院全国選出議員」とする。
4 この法律の施行前にその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第95条の規定による投票については、なお従前の例による。
附則 (昭和58年11月29日法律第66号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の適用区分等)
第9条 前条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下「新基準法」という。)の規定は、衆議院議員及び参議院議員の選挙(昭和58年6月3日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙から、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第95条の規定による投票については施行日以後その期日を告示される最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第95条の規定による投票から適用する。
2 昭和58年6月3日前にその期日を公示され又は告示された衆議院議員又は参議院議員の選挙に係る再選挙及び補欠選挙(施行日前にその期日を告示されたものを除く。)について公職選挙法の一部を改正する法律(昭和57年法律第81号)附則第1条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下「昭和57年改正前の基準法」という。)の規定を適用する場合における昭和57年改正前の基準法第3条、第6条第1項及び第2項、第10条、第13条第1項及び第2項並びに第17条の規定に定める衆議院議員及び参議院議員の選挙の執行経費の基準については、これらの規定及び国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第4号)附則第3項の規定にかかわらず、当該衆議院議員又は参議院議員の選挙の執行経費の基準について定める新基準法第3条、第6条第1項及び第2項、第13条第1項及び第2項並びに第17条の規定の例によるものとし、昭和57年改正前の基準法第10条の規定は、適用しない。この場合において、新基準法第6条第1項の表及び第2項の表中「参議院選挙区選出議員選挙会及び参議院比例代表選出議員選挙分会」とあるのは「参議院地方選出議員選挙会及び参議院全国選出議員選挙分会」と、新基準法第17条第2項中「参議院選挙区選出議員」とあるのは「参議院地方選出議員」と、「参議院比例代表選出議員」とあるのは「参議院全国選出議員」とする。
3 施行日前にその期日を公示され又は告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに施行日前にその期日を告示された最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第95条の規定による投票については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年3月14日法律第5号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第95条の規定による投票については、なお従前の例による。
附則 (平成元年6月28日法律第28号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第95条の規定による投票については、なお従前の例による。
附則 (平成4年4月1日法律第24号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第95条の規定による投票については、なお従前の例による。
附則 (平成4年12月16日法律第98号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の適用区分)
第8条 前条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、衆議院議員及び参議院議員の選挙については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙から、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第95条の規定による投票については施行日以後その期日を告示される最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第95条の規定による投票から適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに施行日の前日までにその期日を告示された最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第95条の規定による投票については、なお従前の例による。
附則 (平成6年2月4日法律第2号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成6年法律第104号)の公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附則 (平成6年11月25日法律第104号)
この法律中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成7年3月10日法律第24号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙(平成6年12月25日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日(以下この項において「公示日」という。)の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙を除く。)、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第95条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第95条の規定による投票並びに施行日以後公示日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
3 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2第1項の規定により地方公共団体の休日として同条第2項各号に掲げる日を定めている市町村(同条第3項に規定する日を定めている市町村を含む。)以外の市町村については、新法第4条第1項から第6項まで(同条第5項及び第6項の規定を新法第5条第13項において準用する場合を含む。)、第5条第1項から第12項まで、第7条第1項及び第2項、第9条第1項及び第2項、第13条第1項から第3項まで、第15条第1項、第16条並びに第17条第1項の規定によって算出する経費の額は、これらの規定にかかわらず、自治大臣が別に定める。この場合においては、新法第18条第1項中「前条まで」とあるのは、「前条まで及び国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律(平成7年法律第24号)附則第3項」とする。
附則 (平成7年12月20日法律第135号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(適用区分)
第2条 この法律による改正後の公職選挙法の規定及びこの法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙(衆議院議員の選挙については、公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)の施行の日の前日までにその期日を公示された総選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙並びに施行日以後その期日を告示される当該再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成10年3月31日法律第12号)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、平成10年6月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「第1条の規定等の施行日」という。)以後前項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「第2条の規定等の施行日」という。)の前日までの間にその期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第95条の規定による投票について適用し、第1条の規定等の施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第95条の規定による投票については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、第2条の規定等の施行日以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第95条の規定による投票について適用し、第2条の規定等の施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第95条の規定による投票については、なお従前の例による。
4 第1条の規定等の施行日以後第2条の規定等の施行日の前日までの間にその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第95条の規定による投票であって、当該選挙、審査又は投票の期日が第2条の規定等の施行日以後となるものについては、前項の規定にかかわらず、新法第4条第1項又は第3項に規定する投票所経費の基本額及び同条第2項又は第4項に規定する加算額、新法第5条第1項、第3項、第7項又は第9項に規定する開票所経費の基本額及び同条第2項、第4項、第8項又は第10項に規定する加算額、新法第13条第1項に規定する事務費の基本額及び同条第2項に規定する加算額並びに新法第14条第1項第2号又は第4号に掲げる費用弁償の額については、これらの規定による額に自治大臣が定める額をそれぞれ加算するものとする。
附則 (平成10年5月6日法律第47号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第42条 (選挙人名簿の登録と投票)」を「第42条 (選挙人名簿又は在外選挙人名簿の登録と投票)」に、「第49条 (不在者投票)」を「/第49条 (不在者投票)/第49条の2 (在外投票)/」に、「第269条 (指定都市に対する本法の適用関係)」を「/第269条 (指定都市に対する本法の適用関係)/第269条の2 (選挙に関する期日の国外における取扱い/」に、「第270条の2 (不在者投票の時間)」を「第270条の2 (不在者投票等の時間)」に、「第271条の4 (再立候補の場合の特例)」を「/第271条の4 (再立候補の場合の特例)/第271条の5 (在外投票を行わせることができない場合の取扱い)/」に改める部分に限る。)、第4章の次に1章を加える改正規定(第30条の6第2項に係る部分に限る。)、第42条及び第49条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第55条、第56条、第194条第1項、第195条及び第247条の改正規定、第16章中第255条の次に2条を加える改正規定(第255条の2第2項から第4項までに係る部分及び第255条の3(第227条、第228条第1項、第229条、第232条、第237条、第237条の2及び第238条に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第263条第4号の次に2号を加える改正規定(第4号の3に係る部分に限る。)、第269条の次に1条を加える改正規定、第270条に1項を加える改正規定(第49条の2第1項の規定による投票に係る部分に限る。)、第270条の2の改正規定、第271条の4の次に1条を加える改正規定並びに附則に3項を加える改正規定(附則第8項(第30条の3第2項に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第7条中漁業法(昭和24年法律第267号)第94条の改正規定(「並びに第252条の3」を「、第252条の3、第255条の2並びに第255条の3」に改める部分及び「第270条本文」を「第270条第1項本文」に改める部分を除く。)、附則第8条中国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第13条第8項及び第9項並びに第20条の改正規定並びに同法附則に2項を加える改正規定(同法附則第4項(同法第17条第1項に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第9条中農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第11条の改正規定(「第46条の2」の下に「、第49条の2」を加える部分及び「(不在者投票の時間)」を「(不在者投票等の時間)」に改める部分に限る。)は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(適用区分)
第2条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第11条第3項、第4章の2、第16章(第247条及び第255条の2第2項から第4項までの規定並びに第255条の3の規定中第227条、第228条第1項、第229条、第232条、第237条、第237条の2及び第238条に係る部分を除く。)、第263条第4号の2、第269条の2、第270条第1項及び同条第2項(第49条の2第1項の規定による投票に係る部分を除く。)並びに新法附則第3項及び第6項から第8項までの規定を除く。)及びこの法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は同条ただし書に規定する規定の施行の日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙(公示日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成11年7月16日法律第87号)
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(国等の事務)
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年8月13日法律第122号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、第49条に1項を加える改正規定、第255条に1項を加える改正規定並びに第263条第4号、第269条の2、第270条第2項及び第270条の2の改正規定並びに次条第2項、附則第4条中漁業法(昭和24年法律第267号)第94条第1項の表以外部分の改正規定、附則第6条及び附則第7条中農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第11条の表以外の部分の改正規定(「第46条の2」の下に「、第49条第3項」を、「第252条の3」の下に「、第255条第3項」を加える部分に限る。)は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成12年11月1日法律第118号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成13年6月13日法律第45号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(適用区分)
第2条 この法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下「新法」という。)第4条第1項から第6項まで、第5条第1項から第12項まで、第6条第1項及び第2項、第7条第1項、第8条第1項から第3項まで及び第5項、第8条の2、第9条第1項及び第2項、第13条第1項から第3項まで、第14条第1項、第15条第1項並びに第17条第2項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第95条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第95条の規定による投票については、なお従前の例による。
2 施行日から施行日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の前日までの間にその期日を告示される参議院議員の選挙(以下「通常選挙前の参議院議員の選挙」という。)については、公職選挙法の一部を改正する法律(平成12年法律第118号)附則第2条第1項の規定にかかわらず、新法第8条第4項及び第6項の規定を適用する。
(通常選挙前の参議院議員の選挙に係る特例)
第3条 通常選挙前の参議院議員の選挙については、新法第5条第7項の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
区市町村 町村
投票の翌日 平日 休日 平日 休日 平日 休日
開票区の選挙人の数
1000人未満 226、042 円 233、342 円 225、402 円 232、702 円 208、451円 215、021 円
1000人以上2000人未満 265、430 274、190 264、150 272、910 230、248 237、548
2000人以上3000人未満 381、211 394、351 379、291 392、431 328、438 339、388
3000人以上5000人未満 471、803 487、863 467、323 483、383 415、710 429、580
5000人以上1万人未満 605、559 625、999 598、519 618、959 529、385 546、905
1万人以上1万5000人未満 785、454 812、464 775、214 802、224 671、608 694、238
1万5000人以上2万人未満 886、403 915、603 871、683 900、883 766、747 791、567
2万人以上3万人未満 1、016、351 1、049、931 998、431 1、032、011 875、784 904、254
3万人以上 1、238、482 1、277、902 1、210、962 1、250、382 1、051、943 1、084、793
2 通常選挙前の参議院議員の選挙については、新法第5条第8項の表の額は、次の表に掲げるとおりとする。
区市町村 区市 町村
投票の翌日 平日 休日 平日 休日
開票区の選挙人の数
1000人未満 164、250 円 171、550 円 147、825 円 154、395 円
1000人以上2000人未満 197、100 205、860 164、250 171、550
2000人以上3000人未満 295、650 308、790 246、375 257、325
3000人以上5000人未満 361、350 377、410 312、075 325、945
5000人以上1万人未満 459、900 480、340 394、200 411、720
1万人以上1万5000人未満 607、725 634、735 509、175 531、805
1万5000人以上2万人未満 657、000 686、200 558、450 583、270
2万人以上3万人未満 755、550 789、130 640、575 669、045
3万人以上 886、950 926、370 739、125 771、975
3 通常選挙前の参議院議員の選挙については、新法第5条第9項の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
区市町村 町村
投票の翌日 平日 休日 平日 休日 平日 休日
開票区の選挙人の数
1000人未満 229、692 円 236、992 円 229、052 円 236、352 円 211、736 円 218、306 円
1000人以上2000人未満 269、810 278、570 268、530 277、290 233、898 241、198
2000人以上3000人未満 387、781 400、921 385、861 399、001 333、913 344、863
3000人以上5000人未満 479、833 495、893 475、353 491、413 422、645 436、515
5000人以上1万人未満 615、779 636、219 608、739 629、179 538、145 555、665
1万人以上1万5000人未満 798、959 825、969 788、719 815、729 682、923 705、553
1万5000人以上2万人未満 901、003 930、203 886、283 915、483 779、157 803、977
2万人以上3万人未満 1、033、141 1、066、721 1、015、221 1、048、801 890、019 918、489
3万人以上 1、258、192 1、297、612 1、230、672 1、270、092 1、068、368 1、101、218
4 通常選挙前の参議院議員の選挙については、新法第5条第10項の表の額は、次の表に掲げるとおりとする。
区市町村 区市 町村
投票の翌日 平日 休日 平日 休日
開票区の選挙人の数
1000人未満 167、900 円 175、200 円 151、110 円 157、680 円
1000人以上2000人未満 201、480 210、240 167、900 175、200
2000人以上3000人未満 302、220 315、360 251、850 262、800
3000人以上5000人未満 369、380 385、440 319、010 332、880
5000人以上1万人未満 470、120 490、560 402、960 420、480
1万人以上1万5000人未満 621、230 648、240 520、490 543、120
1万5000人以上2万人未満 671、600 700、800 570、860 595、680
2万人以上3万人未満 772、340 805、920 654、810 683、280
3万人以上 906、660 946、080 755、550 788、400
5 通常選挙前の参議院議員の選挙については、新法第5条第11項の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
区市町村 町村
開票日 平日 休日 平日 休日 平日 休日
開票区の選挙人の数
1000人未満 61、792 円 209、622 円 61、152 円 208、982 円 60、626 円 193、673 円
1000人以上2000人未満 68、330 245、726 67、050 244、446 65、998 213、828
2000人以上3000人未満 85、561 351、655 83、641 349、735 82、063 303、808
3000人以上5000人未満 110、453 435、679 105、973 431、199 103、635 384、512
5000人以上1万人未満 145、659 559、583 138、619 552、543 135、185 489、977
1万人以上1万5000人未満 177、729 724、700 167、489 714、460 162、433 620、706
1万5000人以上2万人未満 229、403 820、723 214、683 806、003 208、297 710、919
2万人以上3万人未満 260、801 940、819 242、881 922、899 235、209 811、746
3万人以上 351、532 1、149、814 324、012 1、122、294 312、818 978、053
6 通常選挙前の参議院議員の選挙については、新法第5条第12項の表の額は、次の表に掲げるとおりとする。
区市町村 区市 町村
開票区の選挙人の数
1000人未満 147、830 円 133、047 円
1000人以上2000人未満 177、396 147、830
2000人以上3000人未満 266、094 221、745
3000人以上5000人未満 325、226 280、877
5000人以上1万人未満 413、924 354、792
1万人以上1万5000人未満 546、971 458、273
1万5000人以上2万人未満 591、320 502、622
2万人以上3万人未満 680、018 576、537
3万人以上 798、282 665、235
7 通常選挙前の参議院議員の選挙についての新法第8条第3項の規定の適用については、同項の表以外の部分中「23円」とあるのは「45円」と、同項の表中「61」とあるのは「121」と、「89」とあるのは「177」と、「111」とあるのは「222」と、「135」とあるのは「269」と、「157」とあるのは「314」と、「180」とあるのは「360」と、「203」とあるのは「405」とする。
8 通常選挙前の参議院議員の選挙については、新法第8条第6項の不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所の候補者氏名等掲示費の基本額は、当該場所1箇所について次の表に掲げるとおりとする。
参議院名簿届出政党等の数 金額
14未満
四〇 円
14以上27未満 57
27以上 85
附則 (平成14年7月31日法律第100号)
(施行期日)
第1条 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)の施行の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成15年6月11日法律第69号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第2条の規定、次条第4項の規定、附則第3条の規定、附則第5条中漁業法(昭和24年法律第267号)第94条第1項の改正規定(「不在者投票等」を「不在者投票」に改める部分に限る。)、附則第6条中国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第13条第9項の改正規定及び同法附則第4項の改正規定(「第49条の2第2項若しくは第3項」を「第49条の2第1項第2号」に改める部分に限る。)並びに附則第7条中農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第11条の改正規定(「不在者投票等」を「不在者投票」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
(適用区分等)
第2条 第1条の規定による改正後の公職選挙法の規定(同法別表第1の規定を除く。)、附則第4条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)の規定、附則第5条の規定による改正後の漁業法の規定、附則第6条の規定(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第13条第9項の改正規定及び同法附則第4項の改正規定(「第49条の2第2項若しくは第3項」を「第49条の2第1項第2号」に改める部分に限る。)を除く。)による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定、附則第7条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律の規定及び附則第9条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。
4 第2条の規定による改正後の公職選挙法の規定(同法別表第1の規定を除く。)及び附則第6条の規定(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第13条第9項の改正規定及び同法附則第4項の改正規定(「第49条の2第2項若しくは第3項」を「第49条の2第1項第2号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後その期日を公示され又は告示される衆議院議員又は参議院議員の選挙(平成10年6月25日にその期日を公示された参議院議員の通常選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員又は参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成15年7月25日法律第127号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(適用区分)
第2条 この法律による改正後の公職選挙法の規定、次条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)の規定、附則第4条の規定による改正後の漁業法(昭和24年法律第267号)の規定、附則第5条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)の規定及び附則第6条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。
附則 (平成16年10月28日法律第136号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年6月14日法律第62号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成18年6月23日法律第93号)
(施行期日)
第1条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
 第1条並びに次条第1項、附則第3条、附則第5条、附則第7条及び附則第9条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
 第2条並びに次条第2項、附則第4条、附則第6条及び附則第8条の規定 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成19年3月31日法律第11号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第95条の規定による投票については、なお従前の例による。
附則 (平成23年5月2日法律第35号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成25年4月10日法律第9号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年5月30日法律第42号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成27年8月5日法律第60号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
(適用区分)
第2条 この法律による改正後の公職選挙法(次条及び附則第4条において「新法」という。)の規定及び附則第10条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)の規定は、この法律の施行の日(以下この条及び附則第4条において「施行日」という。)以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成28年4月11日法律第24号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定並びに次条第3項から第5項まで並びに附則第4条から第7条まで及び第9条の規定は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成27年法律第43号)の施行の日から施行する。
(適用区分等)
第2条 第1条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下この項及び次項において「新基準法」という。)の規定(新基準法第13条の3の規定を除く。)及び次条の規定による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)別表第1国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)の項の規定は、この法律の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第95条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第95条の規定による投票については、なお従前の例による。
2 新基準法第13条の3の規定は、公職選挙法第30条の3第1項に規定する申請の時の属する日(以下この項において「申請の日」という。)が施行日以後である在外選挙人名簿の登録の申請について適用し、申請の日が施行日の前日以前である在外選挙人名簿の登録の申請については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定、第3条の規定による改正後の公職選挙法(以下この項及び次項において「新公職選挙法」という。)の規定(新公職選挙法第20条第1項及び第269条の規定を除く。)、附則第4条の規定による改正後の地方自治法別表第1国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)の項の規定、附則第5条の規定による改正後の漁業法(昭和24年法律第267号)第94条の規定並びに附則第6条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)第3条第1項及び第8条の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は一部施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項及び第5項において「公示日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第95条の規定による投票について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第95条の規定による投票については、なお従前の例による。
(検討)
第9条 期日前投票所の開閉時間については、この法律の施行後における期日前投票の実施状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて、期日前投票所を開く時刻の繰上げその他の必要な措置が講ぜられるものとする。
附則 (平成28年4月11日法律第24号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定並びに次条第3項から第5項まで並びに附則第4条から第7条まで及び第9条の規定は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成27年法律第43号)の施行の日から施行する。
(適用区分等)
第2条 第1条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下この項及び次項において「新基準法」という。)の規定(新基準法第13条の3の規定を除く。)及び次条の規定による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)別表第1国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)の項の規定は、この法律の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第95条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第95条の規定による投票については、なお従前の例による。
2 新基準法第13条の3の規定は、公職選挙法第30条の3第1項に規定する申請の時の属する日(以下この項において「申請の日」という。)が施行日以後である在外選挙人名簿の登録の申請について適用し、申請の日が施行日の前日以前である在外選挙人名簿の登録の申請については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定、第3条の規定による改正後の公職選挙法(以下この項及び次項において「新公職選挙法」という。)の規定(新公職選挙法第20条第1項及び第269条の規定を除く。)、附則第4条の規定による改正後の地方自治法別表第1国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)の項の規定、附則第5条の規定による改正後の漁業法(昭和24年法律第267号)第94条の規定並びに附則第6条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)第3条第1項及び第8条の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は一部施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項及び第5項において「公示日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第95条の規定による投票について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第95条の規定による投票については、なお従前の例による。
4 新公職選挙法第20条第1項及び第269条の規定は、公職選挙法第22条の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日(選挙人名簿に登録される資格の決定の基準となる日をいう。以下この項において同じ。)が一部施行日の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は一部施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙のうちその期日の公示の日が早いものにおける同条第2項の規定による選挙人名簿の登録(以下この項において「次回の国政選挙における登録」という。)に係る基準日以後であるものについて適用し、同条の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日が次回の国政選挙における登録に係る基準日前であるものについては、なお従前の例による。
5 一部施行日から起算して3月を経過する日までの間における公示日以後その期日を告示される選挙に係る公職選挙法第9条第6項の規定の適用については、同項中「の者」とあるのは、「以上満20年以下の者」とする。
(検討)
第9条 期日前投票所の開閉時間については、この法律の施行後における期日前投票の実施状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて、期日前投票所を開く時刻の繰上げその他の必要な措置が講ぜられるものとする。
附則 (平成28年4月13日法律第25号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第197条の2の改正規定並びに次条第2項及び附則第3条の規定は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
(適用区分)
第2条 この法律による改正後の公職選挙法(次項において「新法」という。)第49条第7項及び第8項並びに第255条第5項の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。
2 新法第197条の2第2項から第4項までの規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下この項及び次条において「一部施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、一部施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成28年12月2日法律第94号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第3条の規定(最高裁判所裁判官国民審査法第32条ただし書の改正規定を除く。)並びに次条第10項及び附則第3条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
 第2条の規定並びに附則第6条中国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第13条の3の改正規定、附則第8条中住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第17条の2の改正規定並びに附則第9条、第10条及び第13条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
(適用区分)
第2条 第1条の規定による改正後の公職選挙法(以下この条において「新公職選挙法」という。)第9条第3項から第5項まで、第44条第3項、第48条の2第1項、第49条の2第4項及び第57条第1項の規定並びに附則第8条の規定による改正後の住民基本台帳法別表第2及び別表第4の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。
2 新公職選挙法第22条及び第269条の規定は、基準日(選挙人名簿に登録される資格(選挙人の年齢を除く。)の決定の基準となる日をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後である選挙人名簿の登録について適用し、基準日が施行日前である選挙人名簿の登録については、なお従前の例による。
3 基準日が施行日前である選挙人名簿の登録に係る縦覧については、なお従前の例による。
4 新公職選挙法第24条第1項及び第25条第4項の規定は、基準日が施行日以後である選挙人名簿の登録に関する異議の申出及び訴訟について適用し、基準日が施行日前である選挙人名簿の登録に関する異議の申出及び訴訟については、なお従前の例による。
5 新公職選挙法第28条の2第1項後段及び第270条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、基準日が施行日以後である選挙人名簿の登録に係る新公職選挙法第24条第1項各号に定める期間又は期日に行われる選挙人名簿の抄本の閲覧の申出について適用し、基準日が施行日前である選挙人名簿の登録に係る縦覧期間に行われる選挙人名簿の抄本の閲覧の申出については、なお従前の例による。
6 新公職選挙法第30条の規定は、調製の期日が施行日以後である選挙人名簿の調製について適用し、調製の期日が施行日前である選挙人名簿の調製については、なお従前の例による。
7 縦覧開始の日が施行日以前である在外選挙人名簿の登録に係る縦覧については、なお従前の例による。
8 新公職選挙法第30条の8及び第30条の9の規定は、新公職選挙法第30条の8第1項各号に掲げる期間の初日又は期日が施行日の翌日以後である在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出及び訴訟について適用し、縦覧開始の日が施行日以前である在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出及び訴訟については、なお従前の例による。
9 新公職選挙法第30条の12後段及び第270条第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、在外選挙人名簿の登録に係る新公職選挙法第30条の8第1項各号に掲げる期間の初日又は期日が施行日の翌日以後である場合における当該期間又は期日に行われる在外選挙人名簿の抄本の閲覧の申出について適用し、縦覧開始の日が施行日以前である在外選挙人名簿の登録に係る縦覧期間に行われる在外選挙人名簿の抄本の閲覧の申出については、なお従前の例による。
10 第3条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(以下この項において「新国民審査法」という。)の規定(新国民審査法第32条ただし書の規定を除く。)は、前条第1号に掲げる規定の施行の日以後その期日を告示される審査について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を告示された審査については、なお従前の例による。
第10条中「第2項」を「第3項、第24条第2項」に改め、「又は」の下に「同項若しくは」を加え、「抹消した」を「抹消した」に改める。
第17条の2第1項中「第30条の6」を「第30条の6第1項」に改め、「在外選挙人名簿に登録された者」の下に「、同条第2項の規定に基づいて在外選挙人名簿への登録の移転(同法第30条の2第3項に規定する在外選挙人名簿への登録の移転をいう。以下この条において同じ。)がされた者」を加え、「当該登録された」を「当該登録又は在外選挙人名簿への登録の移転がされた」に改め、同条第2項中「在外選挙人名簿に登録したとき」の下に「、同条第2項の規定により在外選挙人名簿への登録の移転をしたとき、」を加え、「若しくは同法第42条」を「、若しくは同法第42条」に、「登録され」を「登録若しくは在外選挙人名簿への登録の移転がされ」に改める。
別表第2の1の5の項中「同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した選挙人が従前の市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合において公職選挙法」を「公職選挙法による同法第9条第3項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者が従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合に同法」に改め、同表の2の項中「同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した選挙人」を「公職選挙法による同法第9条第3項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者」に、「公職選挙法」を「同法第44条、」に、「及び」を「又は」に改める。
別表第4の1の5の項中「同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した選挙人が従前の市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合において公職選挙法」を「公職選挙法による同法第9条第3項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者が従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合に同法」に改める。
(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律の一部改正)
第9条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)の一部を次のように改正する。
第17条第2項中「禁錮」を「禁錮」に改め、同条第4項中「第30条の4」を「第30条の4第1項」に改める。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)
第10条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の一部を次のように改正する。
別表公職選挙法(昭和25年法律第100号)の項中「第30条の5第1項」の下に「及び第4項」を加え、「第30条の6第3項」を「第30条の6第4項及び第5項」に改める。
(市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)
第11条 市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項中「第22条」を「第22条第1項又は第3項」に改める。
第5条第30項中「当該市町村の区域内から引き続き同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移し、かつ、当該他の市町村の区域内に住所を有している」を「同法第9条第3項の規定により当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有するものとされた」に改め、同条第31項ただし書中「勾引」を「勾引」に改める。
(日本国憲法の改正手続に関する法律の一部改正)
第12条 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19年法律第51号)の一部を次のように改正する。
第25条第3項中「において準用する同法第24条第1項」を削り、同項を同条第4項とし、同条第2項中「前項において準用する公職選挙法第24条第1項」を「第1項」に、「(行政不服審査法」を「(同法」に、「、行政不服審査法」を「、同法」に、「第25条第1項において準用する公職選挙法第24条第1項」を「第25条第1項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項中「第24条第1項及び第2項」を「第24条第2項」に、「投票人名簿の登録に関する」を「前項の」に改め、同項を同条第2項とし、同条に第1項として次の1項を加える。
投票人は、投票人名簿の登録に関し不服があるときは、前条第1項の規定により中央選挙管理会が定める期間内に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。
第26条第1項中「第25条第1項において」を「第25条第2項において」に改める。
第38条第1項中「公職選挙法第30条の7第1項に規定する経由領事官」を「その者に係る公職選挙法第30条の5第1項の規定による申請書を同条第3項の規定により送付した領事官」に、「当該在外投票人名簿に登録した者に係る」を「その者に係る」に改める。
第39条第3項中「において準用する同法第24条第1項」を削り、同項を同条第4項とし、同条第2項中「前項において準用する公職選挙法第24条第1項」を「第1項」に、「(行政不服審査法」を「(同法」に、「、行政不服審査法」を「、同法」に、「第39条第1項において準用する公職選挙法第24条第1項」を「第39条第1項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項中「第24条第1項及び第2項」を「第24条第2項」に、「在外投票人名簿の登録に関する」を「前項の」に改め、同項を同条第2項とし、同条に第1項として次の1項を加える。
投票人は、在外投票人名簿の登録に関し不服があるときは、前条第1項の規定により中央選挙管理会が定める期間内に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。
第40条第1項中「第39条第1項」を「第39条第2項」に改める。
第13条 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を次のように改正する。
第38条第1項中「第30条の5第1項の規定による申請書を同条第3項の規定により送付した領事官」の下に「又はその者に係る同法第30条の6第5項の規定による同条第4項に規定する在外選挙人証(以下「在外選挙人証」という。)の交付を経由した領事官」を加える。
第62条第1項第1号中「(公職選挙法第30条の6第3項に規定する在外選挙人証をいう。以下同じ。)」を削る。
第118条第3項中「第30条の5第1項」の下に「又は第4項」を加える。
附則 (平成29年6月16日法律第58号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年5月15日法律第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定並びに次条第3項並びに附則第4条及び第5条の規定は、平成31年6月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 第1条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下この項及び次項において「新基準法」という。)の規定(新基準法第13条の3の規定を除く。)及び次条の規定による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)別表第1国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)の項の規定は、この法律の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第95条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第95条の規定による投票については、なお従前の例による。
2 新基準法第13条の3の規定は、公職選挙法第30条の3第1項に規定する申請の時の属する日(以下この項において「申請の日」という。)が施行日以後である在外選挙人名簿の登録の申請について適用し、申請の日が施行日の前日以前である在外選挙人名簿の登録の申請については、なお従前の例による。

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