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ぎょせんほう

漁船法

昭和25年法律第178号

第1章 総則

(この法律の目的)
第1条 この法律は、漁船の建造を調整し、漁船の登録及び検査に関する制度を確立し、且つ、漁船に関する試験を行い、もって漁船の性能の向上を図り、あわせて漁業生産力の合理的発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「漁船」とは、左の各号の一に該当する日本船舶をいう。
 もっぱら漁業に従事する船舶
 漁業に従事する船舶で漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの
 もっぱら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶
 もっぱら漁業に関する試験、調査、指導若しくは練習に従事する船舶又は漁業の取締に従事する船舶であって漁ろう設備を有するもの
2 この法律において「動力漁船」とは、推進機関を備える漁船をいう。
3 この法律において「改造」とは、船舶の長さ、幅若しくは深さを変更し、推進機関をあらたに据えつけ、若しくはその種類若しくはその出力を変更し、又は船舶の用途若しくは従事する漁業の種類を変更するために船舶の構造若しくは設備に変更を加えることをいう。

第2章 漁船の建造調整

(動力漁船の合計総トン数の最高限度等)
第3条 農林水産大臣は、漁業調整その他公益上の見地から漁船の建造を調整する必要があると認めるときは、根拠地の属する都道府県の区域別又は動力漁船の種類別に漁業(漁場から漁獲物又はその製品を運搬する事業を含む。第5条第1号において同じ。)に従事する動力漁船の隻数若しくは合計総トン数の最高限度又は性能の基準を設定するものとする。
2 前項の規定により設定された動力漁船の隻数又は合計総トン数の最高限度は、設定の日から1年を経過したときは、その効力を失う。ただし、同項の規定により更に最高限度を設定することを妨げない。
3 第1項の場合には、その最高限度又は基準につき水産政策審議会の意見を聴くことができる。
4 農林水産大臣は、第1項の隻数若しくは合計総トン数の最高限度又は性能の基準を設定し、又は変更したときは、これを告示しなければならない。
(建造、改造及び転用の許可)
第4条 船舶製造業者その他の者に注文して、動力漁船(長さ10メートル未満のものを除く。以下この章において同じ。)を建造し、又は船舶を動力漁船に改造しようとする者は、その動力漁船が第1号又は第3号に該当する場合にあっては農林水産大臣の許可を受け、その動力漁船が第2号又は第4号に該当する場合にあってはその主たる根拠地(改造の場合にあっては、その改造後の主たる根拠地)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。動力漁船以外の船舶を改造しないで動力漁船として転用しようとする者についても、同様とする。
 漁業法(昭和24年法律第267号)第52条第1項に規定する指定漁業又は同法第65条第1項若しくは第2項若しくは水産資源保護法(昭和26年法律第313号)第4条第1項若しくは第2項の規定に基づく農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可その他の処分を要する漁業に従事する動力漁船
 漁業法第65条第1項若しくは第2項若しくは水産資源保護法第4条第1項若しくは第2項の規定に基づく規則の規定又は漁業法第66条第1項の規定により都道府県知事の許可その他の処分を要する漁業に従事する動力漁船(前号に掲げるものを除く。)
 前2号に掲げるもの以外の動力漁船で総トン数20トン以上のもの
 前3号に掲げるもの以外の動力漁船
2 前項の場合のほか、動力漁船を建造し、又は船舶を動力漁船に改造しようとする者についても、同項と同様とする。
3 前2項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項について記載した申請書を農林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
 申請者の氏名又は名称及び住所
 船名(改造又は転用の場合にあっては改造又は転用前及び改造又は転用後の船名)
 漁業種類又は用途、操業区域及び主たる根拠地(改造の場合にあっては改造前及び改造後の漁業種類又は用途、操業区域及び主たる根拠地)
 計画総トン数(改造の場合にあっては改造前の総トン数及び改造後の計画総トン数、転用の場合にあっては総トン数)
 船舶の長さ、幅及び深さ(改造の場合にあっては改造前及び改造後の長さ、幅及び深さ)
 船質
 建造又は改造を行う造船所の名称及び所在地
 推進機関の種類及び馬力数並びにシリンダの数及び直径(改造の場合にあっては改造前及び改造後の推進機関の種類及び馬力数並びにシリンダの数及び直径)
 推進機関の製作所の名称及び所在地
 起工、進水及びしゅん工、改造工事の着手及び完成又は転用の予定期日
十一 建造、改造又は転用に要する費用及びその調達方法の概要
十二 建造、改造又は転用を必要とする事情
4 農林水産大臣又は都道府県知事は、第1項又は第2項の許可の申請者に、図面、仕様書その他第1項又は第2項の許可に関し必要な書類を提出させることができる。
5 第3項の申請書の提出があったときは、農林水産大臣又は都道府県知事は、その申請書を受理した後、第1項又は第2項の許可に関してした照会中の期間を除いて2箇月以内に、その申請者に対し、許可又は不許可の通知を発しなければならない。
6 第1項又は第2項の許可を受けた者は、その許可に係る建造、改造又は転用について第3項第3号から第8号までに掲げる事項のいずれかを変更しようとするときは、その変更につき、その許可をした行政庁の許可を受けなければならない。
7 前項の場合において、その変更により当該建造、改造又は転用について第1項又は第2項の許可をすべき行政庁が異なることとなる場合には、前項の規定にかかわらず、新たに第1項又は第2項の規定による許可を受けなければならない。
8 前項の場合には、第4項及び第5項の規定を準用する。
9 第1項又は第2項の許可を受けた者は、その許可に係る建造、改造又は転用について第3項第1号、第2号及び第9号から第11号までに掲げる事項のいずれかに変更を生じたときは、遅滞なくその旨をその許可をした行政庁に報告しなければならない。
(許可の基準)
第5条 農林水産大臣又は都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前条第1項、第2項又は第6項の許可をしなければならない。
 第3条第1項の規定による隻数又は合計総トン数の最高限度の定めがある場合において、その申請に係る前条第1項、第2項又は第6項の許可をすることによってその漁業に従事する動力漁船の隻数又は合計総トン数がその最高限度を超えることとなるとき。
 第3条第1項の規定による性能の基準の定めがある場合において、その申請に係る動力漁船の性能がその基準に適合しないとき。
 その申請に係る動力漁船の従事する漁業が前条第1項第1号又は第2号に掲げる漁業に該当する場合において、その漁業につき起業の認可を受けていることその他その漁業に必要な許可その他の処分の見込みがあると認められるものでないとき。
(許可の失効)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合には、第4条第1項又は第2項の許可は、その効力を失う。
 その許可が建造に係る場合にあっては、その許可の日から1年以内にしゅん工しないとき。
 その許可が改造に係る場合にあっては、その許可の日から6箇月以内にその改造の工事が完成しないとき。
 その許可が転用に係る場合にあっては、その許可の日から2箇月以内に転用による使用を開始しないとき。
 第4条第7項の場合において、新たに同条第1項又は第2項の規定による許可があったとき。
 その許可に係る動力漁船の従事する漁業が、第4条第1項第1号又は第2号に掲げる漁業に該当する場合において、その漁業につき起業の認可が失効し、若しくは取り消され、又は許可その他の処分が取り消されたとき。
2 農林水産大臣又は都道府県知事は、やむを得ない理由があると認めるときは、第4条第1項又は第2項の許可を受けた者の申請により、前項第1号から第3号までの期間を延長することができる。
(許可の取消し)
第7条 農林水産大臣又は都道府県知事は、第4条第1項又は第2項の許可を受けた者が同条第6項の規定に違反したときは、その許可を取り消すことができる。
2 前項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(工事完成後の認定)
第8条 第4条の規定により建造又は改造の許可を受けた者は、その許可に係る動力漁船がしゅん工し、又は改造工事が完成したときは、当該漁船につき、同条第3項第3号から第8号までに掲げる事項に係る許可の要件及び性能の基準と一致しているかどうかについて、農林水産省令又は都道府県規則の定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事の認定を受けなければならない。ただし、計画総トン数5トン未満の動力漁船については、この限りでない。
(指定認定機関)
第9条 農林水産大臣又は都道府県知事は、その指定する者(以下「指定認定機関」という。)に、前条の規定による認定(以下「認定」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定により指定認定機関に認定の業務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該認定の業務の全部又は一部を行わないものとする。

第3章 漁船の登録

(漁船の登録)
第10条 漁船(総トン数1トン未満の無動力漁船を除く。)は、その所有者がその主たる根拠地を管轄する都道府県知事の備える漁船原簿に登録を受けたものでなければ、これを漁船として使用してはならない。
2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項について記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
 申請者の氏名又は名称及び住所
 船名
 総トン数
 船舶の長さ、幅及び深さ
 船質
 進水年月日
 造船所の名称及び所在地
 推進機関の種類及び馬力数
 無線電波の型式及び空中線電力
 漁船の使用者の氏名又は名称及び住所
十一 主たる根拠地
十二 漁業種類又は用途
十三 漁船の建造、取得等登録の原因
3 都道府県知事は、前項の申請者に第4条第1項又は第2項の許可(同条第6項の変更の許可を含む。)を証する書面その他登録に関し必要な書類を提出させることができる。
(登録の基準)
第11条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前条第1項の登録をしなければならない。
 その申請に係る漁船について第4条第1項、第2項又は第6項の規定により許可を受けなければならない場合において、その許可がないとき、又は許可の要件に違反しているとき。
 その申請に係る漁船の従事する漁業が第5条第3号の漁業に該当する場合において、その漁業につき、起業の認可又は許可その他の処分がないとき。
 その申請に係る漁船が第8条の規定により認定を要する動力漁船である場合において、その認定がないとき。
 その申請に係る漁船が第19条第3号の規定によって登録の取消しを受けたものであるとき。
 その申請に係る事項が虚偽であるとき。
(登録票の交付)
第12条 都道府県知事は、第10条第1項の登録をしたときは、申請者に登録票を交付しなければならない。
2 前項の規定により登録票の交付を受けた者がその漁船の使用者でないときは、その交付を受けた者は、遅滞なく登録票をその漁船の使用者に交付しなければならない。
3 都道府県知事は、登録を受けた漁船の所有者がその登録票を亡失し、又はき損したために理由を付して登録票の再交付を申請したときは、申請者に登録票を交付しなければならない。
(登録票の検認)
第13条 前条第1項又は第17条第3項の規定により登録票の交付を受けた者は、その交付の日から5年を経過したときは、農林水産省令の定めるところにより、その登録をした漁船及び登録票につき当該都道府県知事の検認を受けなければならない。検認の日から5年を経過したときもまた同様とする。
(指定検認機関)
第14条 都道府県知事は、その指定する者(以下「指定検認機関」という。)に、前条の規定による検認(以下「検認」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定により指定検認機関に検認の業務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該検認の業務の全部又は一部を行わないものとする。
(登録票の備付け)
第15条 漁船の使用者は、漁船を運航し、又は操業する場合には、漁船の船内に第12条の登録票を備え付けておかなければならない。ただし、農林水産省令で定める正当な理由がある場合は、この限りでない。
(登録番号の表示)
第16条 漁船の所有者は、第12条第1項の規定により登録票の交付を受けたときは、同条第2項の場合を除き、遅滞なく登録票に記載された登録番号を当該漁船に表示しなければならない。同項の規定により登録票の交付を受けた漁船の使用者についても同様とする。
(変更の登録)
第17条 第10条第1項の登録を受けた漁船の所有者は、その漁船について同条第2項第1号から第4号まで及び第8号から第12号までに掲げる事項について変更が生じたときは、その変更の生じた日(第2項の場合にあっては同項の通知を受けた日)から2週間以内に、その変更の理由を付してその登録をした都道府県知事に対し変更の登録を申請しなければならない。
2 第10条第1項の登録を受けた漁船の所有者がその漁船の使用者でない場合において、その漁船について同条第2項第8号から第12号までに掲げる事項に変更を生じたときは、その使用者は、遅滞なくその旨を所有者に通知しなければならない。
3 都道府県知事は、第1項の申請があったときは、第11条各号の場合を除き、漁船原簿に変更の登録をするとともに、登録票を書き換えて交付しなければならない。
(登録の失効)
第18条 次に掲げる場合には、漁船の登録は、その効力を失う。
 登録を受けた漁船が漁船でなくなったとき。
 登録を受けた漁船が滅失し、沈没し、又は解てつされたとき。
 登録を受けた漁船の存否が3箇月間不明になったとき。
 登録を受けた漁船が譲渡されたとき。
 登録を受けた漁船の主たる根拠地がその登録をした都道府県知事の管轄する都道府県の区域外に変更されたとき。
 登録を受けた漁船の所有者が死亡し、解散し、又は分割(当該漁船を承継させるものに限る。)をしたとき。
2 前項第6号の場合において、相続人、合併により設立した法人若しくは合併後存続する法人又は分割により登録を受けた漁船を承継した法人が、死亡、解散又は分割の日から1箇月以内に第10条の規定により登録を申請したときは、これに対する登録に関する処分があるまでは、被相続人、合併により解散した法人又は分割をした法人についてした登録及びこれらの者に交付した登録票は、その効力を有し、かつ、その登録又は登録票は、その申請人についてし、又は交付したものとみなす。
(登録の取消し)
第19条 都道府県知事は、第10条第1項の登録を受けた漁船が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。この場合には、第7条第2項の規定を準用する。
 第4条の規定に違反して改造されたとき。
 第13条の規定に違反して検認を受けないとき。
 老朽、破損等のため漁船として使用することができなくなったと認められるとき。
(登録票の返納及び登録番号の抹消)
第20条 次に掲げる場合には、漁船の所有者は、遅滞なく、その登録をした都道府県知事に登録票を返納しなければならない。ただし、登録票を返納することができない正当な理由がある場合において、その理由を付してその旨をその都道府県知事に届け出たときは、その返納をすることを要しない。
 第18条の規定により登録がその効力を失ったとき。
 前条の規定により登録が取り消されたとき。
2 前項各号の場合において、漁船の所有者が漁船の使用者でないときは、その使用者は、遅滞なく、所有者にその登録票を返還しなければならない。
3 第1項各号の場合には、漁船の所有者(漁船の所有者がその使用者でない場合にあっては、その使用者)は、遅滞なく、第16条の規定によりその漁船に表示された登録番号を抹消しなければならない。
(登録謄本の交付)
第21条 何人でも、都道府県知事に対し、漁船の登録の謄本の交付を請求することができる。
(船舶法の適用除外)
第22条 漁船については、船舶法(明治32年法律第46号)第21条の規定に基づく命令(船舶の総トン数の測度及び船名の標示に関する部分を除く。)を適用しない。
(漁船原簿の副本の提出等)
第23条 農林水産大臣は、都道府県知事に対し、漁船原簿の副本を提出させ、及び登録に関する統計その他登録に関し必要な報告を求めることができる。
(農林水産省令への委任)
第24条 この法律に定めるもののほか、漁船の登録に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

第4章 漁船に関する検査

(依頼検査)
第25条 農林水産大臣は、漁船の所有者(第4条第1項又は第2項の許可を受けた者を含む。)から、その漁船について次に掲げる事項に関する検査を依頼されたときは、設計及び工事の期間中の農林水産省令で定める時並びにしゅん工又は改造工事完成の時において、検査を行わなければならない。
 船体
 機関
 漁ろう設備
 漁獲物の保蔵又は製造の設備
 電気設備
 航海測器設備
2 農林水産省令で定める場合は、前項の規定にかかわらず、設計及び工事の期間中の検査を省略することができる。
3 第1項の検査においては、その設計、材料、工事及び性能が農林水産省令で定める技術基準に適合しているかどうかを検査するものとする。
4 農林水産大臣は、前項の技術基準を定めるには、水産政策審議会の意見を聴くことができる。
(検査成績)
第26条 農林水産大臣は、前条第1項のしゅん工若しくは改造工事完成の時における検査又は同条第1項に掲げるすべての事項についての検査の結果、同条第3項の技術基準に適合すると認める場合は、その検査に合格したことを証する検査合格証を、その技術基準に適合しないと認める場合は、改善を要すべき事項を記載した検査成績書を申請者に交付しなければならない。

第5章 漁船に関する試験

(設計及び試験の依頼)
第27条 何人でも、漁船又は漁船用機関、漁船用機械その他の漁船用施設(以下この章において「漁船等」という。)に関する設計又は試験を農林水産大臣に依頼することができる。
(模範設計)
第28条 農林水産大臣は、漁船の改善及び発達に資するため、漁船等に関する模範設計を定めて、これを公表するものとする。

第6章 指定認定機関及び指定検認機関

第1節 指定認定機関

(指定認定機関の指定)
第29条 第9条第1項の指定は、農林水産省令で定めるところにより、認定の業務を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、第9条第1項の指定を受けることができない。
 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 第44条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
 法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
(指定の基準)
第31条 農林水産大臣又は都道府県知事は、第9条第1項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
 農林水産省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が認定を実施し、その数が農林水産省令で定める数以上であること。
 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて農林水産省令で定める構成員の構成が認定の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
 前号に定めるもののほか、認定が不公正になるおそれがないものとして、農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
 認定の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するものであること。
 その指定をすることによって申請に係る認定の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
(指定の公示等)
第32条 農林水産大臣又は都道府県知事は、第9条第1項の指定をしたときは、指定認定機関の名称及び住所並びに認定の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。
2 指定認定機関は、その名称若しくは住所又は認定の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
3 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
(指定の更新)
第33条 第9条第1項の指定は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 第29条から第31条までの規定は、前項の指定の更新について準用する。
(認定の方法)
第34条 指定認定機関は、認定を行うときは、第31条第1号に規定する者に認定を実施させなければならない。
(認定の義務)
第35条 指定認定機関は、認定を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認定を行わなければならない。
(報告)
第36条 指定認定機関は、認定を行ったときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
(業務規程)
第37条 指定認定機関は、認定の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、農林水産大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程で定めるべき事項は、農林水産省令で定める。
3 農林水産大臣又は都道府県知事は、第1項の認可をした業務規程が認定の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(帳簿の記載)
第38条 指定認定機関は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、認定に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(照会)
第39条 指定認定機関は、認定の適正な実施のため必要な事項について、農林水産大臣又は都道府県知事に照会することができる。この場合において、農林水産大臣又は都道府県知事は、当該照会をした者に対して、照会に係る事項の通知その他必要な措置を講ずるものとする。
(業務の休廃止)
第40条 指定認定機関は、認定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
2 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
(解任命令)
第41条 農林水産大臣又は都道府県知事は、第31条第1号に規定する者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定認定機関に対し、同号に規定する者を解任すべきことを命ずることができる。
(秘密保持義務等)
第42条 指定認定機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、認定の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 認定の業務に従事する指定認定機関の役員又は職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(適合命令)
第43条 農林水産大臣又は都道府県知事は、指定認定機関が第31条第1号から第4号までに適合しなくなったと認めるときは、その指定認定機関に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(指定の取消し等)
第44条 農林水産大臣又は都道府県知事は、指定認定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて認定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 この節の規定に違反したとき。
 第30条第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
 第37条第1項の認可を受けた業務規程によらないで認定を行ったとき。
 第37条第3項、第41条又は前条の規定による命令に違反したとき。
 不正の手段により第9条第1項の指定を受けたとき。
2 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消し、又は認定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
(農林水産大臣又は都道府県知事による認定の業務の実施)
第45条 農林水産大臣又は都道府県知事は、指定認定機関から第40条第1項の規定による認定の業務の全部若しくは一部の休止の届出があったとき、前条第1項の規定により指定認定機関に対し認定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定認定機関が天災その他の事由により認定の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該認定の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定により認定の業務を行うこととし、又は同項の規定により行っている認定の業務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
3 農林水産大臣又は都道府県知事が第1項の規定により認定の業務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定認定機関から第40条第1項の規定による認定の業務の全部若しくは一部の廃止の届出があった場合又は前条第1項の規定により指定認定機関の指定を取り消した場合における認定の業務の引継ぎその他の必要な事項は、農林水産省令で定める。

第2節 指定検認機関

(指定検認機関の指定)
第46条 第14条第1項の指定は、農林水産省令で定めるところにより、検認の業務を行おうとする者の申請により行う。
(準用)
第47条 第30条から第38条まで及び第40条から第45条までの規定は、指定検認機関について準用する。この場合において、第30条、第31条、第32条第1項、第33条第1項及び第44条第1項第5号中「第9条第1項」とあるのは「第14条第1項」と、第31条、第32条、第36条、第37条第1項及び第3項、第40条、第41条並びに第43条から第45条までの規定中「農林水産大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、第31条各号、第32条第1項及び第2項、第34条から第36条まで、第37条第1項及び第3項、第38条、第40条第1項、第42条、第44条並びに第45条中「認定」とあるのは「検認」と読み替えるものとする。

第7章 雑則

(審査請求)
第48条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、同法第11条第2項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。この場合において、意見の聴取に際しては、審査請求人は、当該事案について意見を述べ、かつ、証拠を提出することができる。
2 前項に規定する審査請求については、行政不服審査法第31条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第2項から第5項までの規定を準用する。
3 第8条の規定による工事完成後の認定に関する処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
4 この法律の規定による指定認定機関又は指定検認機関の処分又はその不作為について不服がある者は、当該指定認定機関又は指定検認機関を指定した農林水産大臣又は都道府県知事に対し、審査請求をすることができる。この場合において、農林水産大臣又は都道府県知事は、行政不服審査法第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項、第47条並びに第49条第3項の規定の適用については、指定認定機関又は指定検認機関の上級行政庁とみなす。
(報告の徴収)
第49条 農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、指定認定機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告させることができる。
2 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、指定検認機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告させることができる。
(立入検査)
第50条 農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、漁船の所有者若しくは管理者の事務所、漁船の建造若しくは改造の工事の場所、漁船用機関、漁船用機械その他の漁船用施設の製作の場所又は漁船(第4条第1項若しくは第2項の許可に係る建造若しくは改造中の船舶又はその許可の申請に係る改造若しくは転用前の船舶を含む。以下この条において同じ。)に立ち入り、漁船若しくは漁船用機関、漁船用機械その他の漁船用施設又は登録票その他の書類(その作成又は備付けに代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は備付けがされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。
2 農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定認定機関の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定検認機関の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4 前3項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを示さなければならない。
5 第1項から第3項までの立入検査は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(水産政策審議会による報告徴収等)
第51条 水産政策審議会は、第3条第3項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するために必要があると認めるときは、漁業者、漁業従事者その他関係者に対し出頭を求め、若しくは必要な報告を求め、又はその委員若しくはその事務に従事する者に漁場、漁船、事業場若しくは事務所について所要の調査をさせることができる。
(手数料)
第52条 第25条第1項の規定により検査を受けようとする者は、検査に要する費用の範囲内において農林水産省令で定める額の手数料を納めなければならない。
2 都道府県は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき認定又は検認に係る手数料を徴収する場合においては、第9条第1項の規定により指定認定機関が行う認定又は第14条第1項の規定により指定検認機関が行う検認を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定認定機関又は当該指定検認機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

第8章 罰則

第53条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 第4条第1項、第2項若しくは第6項又は第10条第1項の規定に違反した者
 第42条第1項(第47条において準用する場合を含む。)の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者
第54条 第44条第1項(第47条において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定認定機関又は指定検認機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第55条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
 第15条、第16条、第17条第1項若しくは第2項又は第20条の規定に違反した者
 第50条第1項の規定による当該職員の立入り又は検査を拒み、妨げ又は忌避した者
第56条 次の各号のいずれかに掲げる違反があった場合には、その違反行為をした指定認定機関又は指定検認機関の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
 第38条(第47条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して第38条に規定する事項を記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
 第40条第1項(第47条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 第49条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
 第50条第2項又は第3項の規定による当該職員の立入り又は検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第57条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第53条第1号又は第55条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し各本条の罰金刑を科する。

附則

1 この法律施行の期日は、公布の日から起算して3箇月をこえない期間内において、政令で定める。
2 漁船登録規則(昭和22年総理庁令農林省令第5号)は、廃止する。但し、この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 この法律施行前に漁船登録規則による登録及び登録票は、この法律の規定による登録及び登録票とみなす。
附則 (昭和26年3月31日法律第94号) 抄
1 この法律は、昭和26年4月1日から施行する。
2 この法律の施行前に改正前の漁船法第3条の規定に基いてした許可又はその申請は、漁船法第3条の2の規定に基いてしたものとみなす。
3 この法律の施行前に改正前の漁船法第4条第1号の規定に基いて定めた動力漁船の合計総トン数の最高限度及び同条第2号の規定に基いて定めた動力漁船の性能の基準は、漁船法第3条第1項の規定に基いて定めたものとみなす。
附則 (昭和28年8月1日法律第149号) 抄
1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して30日をこえない範囲内において政令で定める。
附則 (昭和28年8月15日法律第213号) 抄
1 この法律は、昭和28年9月1日から施行する。
2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
附則 (昭和34年4月11日法律第116号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年9月15日法律第161号) 抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかったものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和42年8月1日法律第120号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和45年6月1日法律第111号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年5月1日法律第38号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年7月5日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年5月6日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (昭和56年5月30日法律第58号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年12月10日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一〜四 略
 第25条、第26条、第28条から第30条まで、第33条及び第35条の規定、第36条の規定(電気事業法第54条の改正規定を除く。附則第8条(第3項を除く。)において同じ。)並びに第37条、第39条及び第43条の規定並びに附則第8条(第3項を除く。)の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則に関する経過措置)
第16条 この法律の施行前にした行為及び附則第3条、第5条第5項、第8条第2項、第9条又は第10条の規定により従前の例によることとされる場合における第17条、第22条、第36条、第37条又は第39条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年5月25日法律第47号)
この法律は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (平成5年11月12日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(不服申立てに関する経過措置)
第102条 附則第161条第1項の規定により上級行政庁があるものとみなして行政不服審査法の規定を適用することとされる場合における審査請求については、第252条の規定による改正前の肥料取締法第34条第2項の規定、第257条の規定による改正前の漁船法第27条の規定、第262条の規定による改正前の森林法第10条の11の5第1項後段、第10条の11の6第3項並びに第190条第3項及び第4項の規定、第273条の規定による改正前の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(以下この条において「旧酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律」という。)第15条の規定並びに第276条の規定による改正前の家畜取引法第31条第1項及び第3項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
(国等の事務)
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成12年5月31日法律第91号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。
附則 (平成13年6月29日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年7月11日法律第110号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、平成14年1月1日から施行する。
(施行前の準備)
第2条 この法律による改正後の漁船法(以下「新法」という。)第9条第1項又は第14条第1項の指定を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第37条第1項(新法第47条において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の認可の申請についても、同様とする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第3条 この法律による改正前の漁船法(以下「旧法」という。)の規定により農林水産大臣又は都道府県知事がした許可、認定その他の処分は、新法の相当規定に基づいて農林水産大臣又は都道府県知事がした許可、認定その他の処分とみなす。
2 旧法の規定により農林水産大臣又は都道府県知事に対してされている申請、報告その他の行為は、新法の相当規定に基づいて農林水産大臣又は都道府県知事に対してされた申請、報告その他の行為とみなす。
(登録票の検認に関する経過措置)
第4条 新法第13条の規定は、この法律の施行の日以後に新法第12条第1項若しくは第17条第3項の規定により登録票の交付を受け、又は検認を受けた者について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年12月1日法律第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年6月6日法律第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成26年6月13日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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