かやくるいとりしまりほう
火薬類取締法
昭和25年法律第149号
第1章 総則
(この法律の目的)
第1条 この法律は、火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱を規制することにより、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「火薬類」とは、左に掲げる火薬、爆薬及び火工品をいう。
一 火薬
イ 黒色火薬その他硝酸塩を主とする火薬
ロ 無煙火薬その他硝酸エステルを主とする火薬
ハ その他イ又はロに掲げる火薬と同等に推進的爆発の用途に供せられる火薬であって経済産業省令で定めるもの
二 爆薬
イ 雷こう、アジ化鉛その他の起爆薬
ロ 硝安爆薬、塩素酸カリ爆薬、カーリツトその他硝酸塩、塩素酸塩又は過塩素酸塩を主とする爆薬
ハ ニトログリセリン、ニトログリコール及び爆発の用途に供せられるその他の硝酸エステル
ニ ダイナマイトその他の硝酸エステルを主とする爆薬
ホ 爆発の用途に供せられるトリニトロベンゼン、トリニトロトルエン、ピクリン酸、トリニトロクロルベンゼン、テトリル、トリニトロアニソール、ヘキサニトロジフェニルアミン、トリメチレントリニトロアミン、ニトロ基を3以上含むその他のニトロ化合物及びこれらを主とする爆薬
ヘ 液体酸素爆薬その他の液体爆薬
ト その他イからヘまでに掲げる爆薬と同等に破壊的爆発の用途に供せられる爆薬であって経済産業省令で定めるもの
三 火工品
イ 工業雷管、電気雷管、銃用雷管及び信号雷管
ロ 実包及び空包
ハ 信管及び火管
ニ 導爆線、導火線及び電気導火線
ホ 信号焔管及び信号火せん
ヘ 煙火その他前2号に掲げる火薬又は爆薬を使用した火工品(経済産業省令で定めるものを除く。)
2 この法律において「がん具煙火」とは、がん具として用いられる煙火その他のこれに類する煙火であって、経済産業省令で定めるものをいう。
第2章 事業
(製造の許可)
第3条 火薬類の製造(変形又は修理を含む。以下同じ。)の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成10年法律第116号)第2条に規定する対人地雷及びクラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成21年法律第85号)第2条第1項に規定するクラスター弾等の製造の業を営もうとする者は、この限りでない。
第4条 火薬類の製造は、前条の許可を受けた者(以下「製造業者」という。)でなければ、することができない。但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習又は医療の用に供するため製造する火薬類で、経済産業省令で定める数量以下のものを製造する場合は、この限りでない。
(販売営業の許可)
第5条 火薬類の販売の業を営もうとする者は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、製造業者が、その製造した火薬類をその製造所において販売する場合は、この限りでない。
(欠格事由)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者には、第3条又は前条の許可を与えない。
一 第44条の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった後、3年を経過していない者
三 心身の故障により火薬類の製造又は販売の業を適正に行うことができない者として経済産業省令で定めるもの
四 法人又は団体であって、その業務を行う役員のうちに前3号のいずれかに該当する者があるもの
(許可の基準)
第7条 経済産業大臣又は都道府県知事は、第3条又は第5条の許可の申請があった場合には、その申請を審査し、第3条の許可の申請については左の各号に適合し、第5条の許可の申請については第3号及び第4号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 製造施設の構造、位置及び設備が、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
二 製造の方法が、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
三 製造又は販売の業を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。
四 その他製造又は販売が、公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障のないものであること。
(許可の取消)
第8条 経済産業大臣又は都道府県知事は、製造業者又は第5条の許可を受けた者(以下「販売業者」という。)が、正当な理由がないのに、1年以内にその事業を開始せず、又は1年以上引き続きその事業を休止したときは、その許可を取り消すことができる。
(製造施設及び製造方法)
第9条 製造業者は、その製造施設を、その構造、位置及び設備が、第7条第1号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2 製造業者は、第7条第2号の技術上の基準に従って火薬類を製造しなければならない。
3 経済産業大臣は、製造業者の製造施設又は製造方法が、第7条第1号又は第2号の技術上の基準に適合していないと認めるときは、技術上の基準に適合するように製造施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又は技術上の基準に従い火薬類を製造すべきことを命ずることができる。
(製造施設等の変更)
第10条 製造業者が、製造施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又はその製造する火薬類の種類若しくはその製造方法を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、製造施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。
2 製造業者は、前項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 第7条の規定は、第1項の許可に準用する。
(貯蔵)
第11条 火薬類の貯蔵は、火薬庫においてしなければならない。但し、経済産業省令で定める数量以下の火薬類については、この限りでない。
2 火薬類の貯蔵は、経済産業省令で定める技術上の基準に従ってこれをしなければならない。
3 都道府県知事は、火薬類の貯蔵が、前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、貯蔵者に対し、技術上の基準に従って火薬類を貯蔵すべきことを命ずることができる。
(火薬庫)
第12条 火薬庫を設置し、移転し又はその構造若しくは設備を変更しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、火薬庫の構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。
2 火薬庫の所有者又は占有者は、前項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 都道府県知事は、第1項の規定による許可の申請があった場合において、その火薬庫の構造、位置及び設備が、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
第12条の2 火薬庫の譲渡又は引渡があったときは、譲受人又は引渡を受けた者は、火薬庫の設置の許可を受けた者の地位を承継する。
2 前項の規定により火薬庫の設置の許可を受けた者の地位を承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第13条 製造業者又は販売業者は、もっぱら自己の用に供する火薬庫を所有し、又は占有しなければならない。但し、土地の事情等のためやむを得ない場合において都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
第14条 火薬庫の所有者又は占有者は、火薬庫を、その構造、位置及び設備が第12条第3項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2 都道府県知事は、火薬庫の構造、位置及び設備が、第12条第3項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、火薬庫の所有者又は占有者に対し、技術上の基準に適合するように、火薬庫を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。
(完成検査)
第15条 第3条の許可又は第12条第1項の許可(変更に係るものを除く。)を受けた者は、火薬類の製造施設の設置又は火薬庫の設置若しくは移転の工事をした場合には、経済産業省令で定めるところにより、製造施設又は火薬庫につき経済産業大臣又は都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが、第7条第1号又は第12条第3項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、火薬類の製造施設又は火薬庫につき、経済産業大臣が指定する者(以下「指定完成検査機関」という。)が行う完成検査を受け、これらが第7条第1号又は第12条第3項の技術上の基準に適合していると認められ、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出た場合は、この限りでない。
2 第10条第1項の許可又は第12条第1項の許可(変更に係るものに限る。)を受けた者は、火薬類の製造施設の位置、構造若しくは設備の変更又は火薬庫の構造若しくは設備の変更の工事(以下「変更工事」という。)をしたときは、製造施設又は火薬庫につき、経済産業大臣又は都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第7条第1号又は第12条第3項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 火薬類の製造施設又は火薬庫につき、指定完成検査機関が行う完成検査を受け、これらが第7条第1号又は第12条第3項の技術上の基準に適合していると認められ、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出た場合
二 自ら変更工事に係る完成検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている者(以下「認定完成検査実施者」という。)が、第45条の3の10第1項の規定により検査の記録を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出た場合
3 指定完成検査機関は、第1項ただし書又は前項第1号の完成検査を行ったときは、遅滞なく、その結果を経済産業大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
4 第1項及び第2項の経済産業大臣、都道府県知事又は指定完成検査機関が行う完成検査の方法は、経済産業省令で定める。
(営業の廃止等)
第16条 製造業者又は販売業者が、その営業の全部又は一部を廃止したときは、遅滞なくその旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
2 火薬庫の所有者又は占有者は、その火薬庫の用途を廃止したときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(譲渡又は譲受けの許可)
第17条 火薬類を譲り渡し、又は譲り受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 製造業者が、火薬類を製造する目的で譲り受け、又はその製造した火薬類を譲り渡すとき。
二 販売業者が、火薬類を販売する目的で譲り受け、又はその譲り受けた火薬類を譲り渡すとき。
三 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項の規定による鳥獣の捕獲(殺傷を含む。以下この号において同じ。)をすることの許可を受けた者(当該許可を受けた者が同条第8項に規定する法人である場合にあっては、同項に規定する従事者証の交付を受けた者)若しくは同法第14条の2第8項に規定する都道府県等(当該都道府県等が法人である場合にあっては、同条第9項の規定により当該都道府県等を同法第9条第1項の規定による都道府県知事の許可を受けた者とみなして適用する同条第8項に規定する従事者証の交付を受けた者)であって装薬銃を使用するもの又は同法第55条第2項に規定する狩猟者登録を受けた者が、鳥獣の捕獲をする目的で経済産業省令で定める数量以下の火薬類を譲り受けるとき。
四 鉱業法(昭和25年法律第289号)により鉱物の試掘又は採掘をする者が、鉱物を掘採する目的で経済産業省令で定める数量以下の火薬類を譲り受けるとき。
五 第24条第1項の許可を受けて火薬類を譲り受けるとき。
六 法令に基づきその事務又は事業のために火薬類を消費する者が、その目的で火薬類を譲り受けるとき。
2 都道府県知事は、譲渡又は譲受けの目的が明らかでないとき、その他譲渡又は譲受けが、公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、前項の許可をしてはならない。
3 都道府県知事は、第1項の許可をした後において、その許可に係る火薬類の譲渡又は譲受けが公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれが生じたと認めるときは、引渡し前に限り、その許可を取り消すことができる。
4 都道府県知事が、第1項の許可をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、譲渡許可証又は譲受許可証を交付しなければならない。
5 製造業者又は販売業者は、譲受人が第1項各号のいずれかに該当することを確認した場合又は譲受人が前項の譲受許可証を提示した場合でなければ、火薬類を譲り渡してはならない。
6 譲渡許可証又は譲受許可証の有効期間は、1年以内で都道府県知事が当該譲渡又は譲受けに必要であると認めて定めた期間とする。
7 譲渡許可証又は譲受許可証の記載事項に変更を生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく交付を受けた都道府県知事に届け出て、その書換えを受けなければならない。
8 譲渡許可証又は譲受許可証を喪失し、汚損し、又は盗取されたときは、経済産業省令で定めるところにより、その事由を付して交付を受けた都道府県知事にその再交付を文書で申請しなければならない。
9 不要となった譲渡許可証又は譲受許可証の返納に関し必要な事項は、政令で定める。
(行商及び屋外販売の禁止)
第18条 何人も、火薬類の行商をし、又は露店その他屋外で火薬類を販売してはならない。
(運搬)
第19条 火薬類を運搬しようとする場合は、その荷送人(他に運搬を委託しないで運搬する場合にあっては、その者)は、内閣府令で定めるところにより、その旨を出発地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て、届出を証明する文書(以下「運搬証明書」という。)の交付を受けなければならない。ただし、船舶又は航空機のみにより火薬類を運搬する場合及び内閣府令で定める数量以下の火薬類を運搬する場合は、この限りでない。
2 都道府県公安委員会は、前項の届出があった場合において、災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため必要があると認めるときは、運搬の日時、通路若しくは方法又は運搬される火薬類の性状若しくは積載方法について、必要な指示をすることができる。
3 都道府県公安委員会は、前項の指示をしたときは、その指示の内容を運搬証明書に記載しなければならない。
4 第17条第6項から第9項までの規定は、運搬証明書の有効期間、書換え、再交付及び返納について準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「都道府県公安委員会」と、「経済産業省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。
5 運搬が2以上の都道府県にわたることとなる場合において、経過地における災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため必要となる都道府県公安委員会の間の連絡については、政令で定める。
第20条 火薬類を運搬する場合は、運搬証明書を携帯してしなければならない。ただし、前条第1項ただし書の規定により運搬証明書の交付を受けることを要しない場合は、この限りでない。
2 火薬類を運搬する場合(船舶又は航空機により運搬する場合を除く。)は、通路、積載方法及び運搬方法について内閣府令(鉄道、軌道、索道及び無軌条電車については、国土交通省令)で定める技術上の基準及び前条第1項の規定により運搬証明書の交付を受けることを要する場合にはその運搬証明書に記載された内容に従ってしなければならない。
(所持者の範囲)
第21条 火薬類は、法令に基づく場合又は次の各号のいずれかに該当する場合のほか、所持してはならない。
一 製造業者又は第4条ただし書の規定により火薬類を製造する者が、その製造した火薬類を所持するとき。
二 販売業者が、所持するとき。
三 第17条第1項の規定により火薬類を譲り受けることができる者が、その火薬類を所持するとき。
四 第24条第1項の許可を受けて輸入した者が、その火薬類を所持するとき。
五 運送、貯蔵その他の取扱を委託された者が、その委託を受けた火薬類を所持するとき。
六 相続又は遺贈により火薬類の所有権を取得した者が、その火薬類を所持するとき。
七 法人の合併又は分割により火薬類の所有権を取得した者が、その火薬類を所持するとき。
八 火薬類を所持することができる者が、次条の規定に該当し、譲渡又は廃棄をしなければならない場合に、その措置をするまでの間所持するとき。
九 前各号に掲げる者の従業者が、その職務上火薬類を所持するとき。
(残火薬類の措置)
第22条 製造業者若しくは販売業者が、第8条若しくは第44条の許可の取消しその他の事由により営業を廃止した場合、火薬類を消費する目的で第17条第1項若しくは第24条第1項の規定により火薬類の譲受け若しくは輸入の許可を受けた者が、その火薬類を消費し、若しくは消費することを要しなくなった場合又は第25条第1項の規定により火薬類の消費の許可を受けた者がその許可を取り消された場合において、なお火薬類の残量があるときは、遅滞なくその火薬類を譲り渡し、又は廃棄しなければならない。相続若しくは遺贈又は法人の合併若しくは分割により火薬類の所有権を取得した者が、その火薬類を消費することを要しなくなったとき、及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第55条第2項に規定する狩猟者登録を受けた者であって装薬銃を使用するものが、登録の有効期間満了の際火薬類を所持する場合において、その満了の日から1年を経過したときも、同様とする。
(取扱者の制限)
第23条 18歳未満の者は、火薬類の取扱いをしてはならない。
2 何人も、18歳未満の者又は心身の障害により火薬類の取扱いに伴う危害を予防するための措置を適正に行うことができない者として政令で定めるものに、火薬類の取扱いをさせてはならない。
3 前2項の規定は、がん具煙火の譲渡、譲受又は消費、火薬類を包装する作業等の危険の少ない取扱いであって経済産業省令で定めるものについては、適用しない。
(輸入)
第24条 火薬類を輸入しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 都道府県知事は、輸入の目的が明らかでないときその他その輸入が公共の安全の維持に支障を及ぼす虞があると認めるときは、前項の許可をしてはならない。
3 火薬類を輸入した者は、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 前各項に定めるもののほか、輸入に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(消費)
第25条 火薬類を爆発させ、又は燃焼させようとする者(火薬類を廃棄するため爆発させ、又は燃焼させようとする者を除く。以下「消費者」という。)は、都道府県知事の許可を受けなければならない。但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習、信号、観賞その他経済産業省令で定めるものの用に供するため経済産業省令で定める数量以下の火薬類を消費する場合、法令に基きその事務又は事業のために火薬類を消費する場合及び非常災害に際し緊急の措置をとるため必要な火薬類を消費する場合は、この限りでない。
2 都道府県知事は、その爆発又は燃焼の目的、場所、日時、数量又は方法が不適当であると認めるときその他その爆発又は燃焼が公共の安全の維持に支障を及ぼす虞があると認めるときは、前項の許可をしてはならない。
3 都道府県知事は、第1項の許可をした後において、その許可に係る火薬類の爆発又は燃焼が公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれが生じたと認めるときは、爆発又は燃焼前に限り、その許可を取り消すことができる。
4 前各項に定めるもののほか、消費に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第26条 火薬類の爆発又は燃焼は、経済産業省令で定める技術上の基準に従ってこれをしなければならない。
(廃棄)
第27条 火薬類を廃棄しようとする者(以下「廃棄者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、製造業者が火薬類の製造中に生じた火薬類の廃薬をその製造所内で廃棄する場合は、この限りでない。
2 都道府県知事は、その廃棄の場所、日時、数量又は方法が不適当であると認めるとき、その廃棄に従事する者が火薬類の廃棄についての知識経験が十分でないと認めるときその他その廃棄が公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、前項の許可をしてはならない。
第27条の2 火薬類の廃棄は、経済産業省令で定める技術上の基準に従ってしなければならない。
第3章 保安
第1節 保安
(危害予防規程)
第28条 製造業者は、災害の発生を防止するため、保安の確保のための組織及び方法その他経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規程を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更するとき(第10条第1項ただし書の軽微な変更の工事に伴い必要となる場合を除く。)も同様とする。
2 前項の軽微な変更の工事に伴い危害予防規程を変更するときは、経済産業大臣に届け出なければならない。
3 経済産業大臣は、危害予防規程が、第7条第1号及び第2号の技術上の基準に適合していないときその他災害の発生の防止に適当でないと認めるときは、第1項の認可をしてはならない。
4 経済産業大臣は、災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、危害予防規程の変更を命ずることができる。
5 製造業者及びその従業者は、危害予防規程を守らなければならない。
(保安教育)
第29条 製造業者又は販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、その従業者に対する保安教育計画を定め、経済産業大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 経済産業大臣又は都道府県知事は、保安教育計画が前項の経済産業省令で定める保安教育の基準に適合していないと認めるときは、同項の認可をしてはならない。
3 製造業者又は販売業者は、第1項の認可を受けた保安教育計画を忠実に実行しなければならない。
4 都道府県知事は、災害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、多量の火薬類を消費し、又は相当期間引き続いて火薬類を消費する者を保安教育計画を定めるべき者として指定することができる。
5 第1項から第3項までの規定は、前項の規定により指定された者について準用する。
6 消費者(第4項の規定により指定された者を除く。)及び火薬類の運搬の業を営む者は、その従業者に火薬類による災害の発生の防止に必要な教育を施さなければならない。
(保安責任者及び副保安責任者)
第30条 製造業者は、経済産業省令で定めるところにより、次条の火薬類製造保安責任者免状を有する者のうちから、火薬類製造保安責任者(以下「製造保安責任者」という。)及び火薬類製造副保安責任者(以下「製造副保安責任者」という。)又は製造保安責任者を選任し、第32条第1項又は第2項に規定する製造保安責任者又は製造副保安責任者の職務を行わせなければならない。
2 火薬庫の所有者若しくは占有者又は経済産業省令で定める数量以上の火薬類を消費する者は、経済産業省令で定めるところにより、次条の火薬類取扱保安責任者免状を有する者のうちから、火薬類取扱保安責任者(以下「取扱保安責任者」という。)及び火薬類取扱副保安責任者(以下「取扱副保安責任者」という。)又は取扱保安責任者を選任し、第32条第1項又は第2項に規定する取扱保安責任者又は取扱副保安責任者の職務を行わせなければならない。
3 第1項又は前項の規定により、製造業者、火薬庫の所有者若しくは占有者又は前項の消費者が、製造保安責任者若しくは製造副保安責任者又は取扱保安責任者若しくは取扱副保安責任者を選任したときは、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。これを解任したときも同様である。
(保安責任者免状)
第31条 火薬類製造保安責任者免状は、甲種火薬類製造保安責任者免状、乙種火薬類製造保安責任者免状及び丙種火薬類製造保安責任者免状とする。
2 火薬類取扱保安責任者免状は、甲種火薬類取扱保安責任者免状及び乙種火薬類取扱保安責任者免状とする。
3 甲種火薬類製造保安責任者免状及び乙種火薬類製造保安責任者免状は、経済産業大臣の行なう試験に合格した者に対し、丙種火薬類製造保安責任者免状、甲種火薬類取扱保安責任者免状及び乙種火薬類取扱保安責任者免状は、都道府県知事の行なう試験に合格した者に対し交付する。
4 経済産業大臣又は都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付を行なわないことができる。
一 次項の規定により火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の返納を命ぜられ、その日から1年を経過していない者
二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった後、2年を経過していない者
5 経済産業大臣又は都道府県知事は、火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付を受けた者が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の返納を命ずることができる。
6 第3項の試験の課目、受験手続その他試験の実施細目並びに火薬類製造保安責任者免状及び火薬類取扱保安責任者免状の交付及び返納に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。
7 第17条第7項及び第8項の規定は、火薬類製造保安責任者免状及び火薬類取扱保安責任者免状の書換え及び再交付について準用する。
(免状の交付事務の委託)
第31条の2 経済産業大臣又は都道府県知事は、政令で定めるところにより、この節に規定する火薬類製造保安責任者免状及び火薬類取扱保安責任者免状に関する事務(火薬類製造保安責任者免状及び火薬類取扱保安責任者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下「免状交付事務」という。)の全部又は一部を次条第1項の指定試験機関に委託することができる。
2 前項の規定により免状交付事務の委託を受けた指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、当該委託に係る免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(試験事務の委任)
第31条の3 経済産業大臣又は都道府県知事は、経済産業大臣が指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、第31条第3項に規定する経済産業大臣又は都道府県知事の行う試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2 経済産業大臣又は都道府県知事は、前項の規定により指定試験機関にその試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。
3 第1項の規定により指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、当該行わせることとした試験事務を行わせないこととするときは、その6月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。
(保安責任者の職務等)
第32条 製造保安責任者又は取扱保安責任者は、火薬類の製造又は貯蔵若しくは消費に係る保安に関し経済産業省令で定める職務を行なう。
2 製造副保安責任者又は取扱副保安責任者は、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者又は取扱保安責任者を補佐する。
3 製造保安責任者若しくは製造副保安責任者又は取扱保安責任者若しくは取扱副保安責任者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。
4 火薬類を取り扱う者は、製造保安責任者又は取扱保安責任者が第1項の職務の執行に関し保安上必要があると認めてする指示に従わなければならない。
(保安責任者の代理者)
第33条 製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者若しくは第30条第2項の消費者は、経済産業省令で定めるところにより、火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を有する者のうちから、あらかじめ製造保安責任者又は取扱保安責任者の代理者を選任し、製造保安責任者又は取扱保安責任者が旅行、疾病その他の事故によってその職務を行うことができない場合に、その職務を代行させなければならない。
2 製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者若しくは第30条第2項の消費者が、前項の代理者を選任したときは、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。これを解任したときも同様である。
3 第1項の代理者は、製造保安責任者又は取扱保安責任者の職務を代行する場合は、この法律及びこの法律に基く命令の規定の適用については、これを製造保安責任者又は取扱保安責任者とみなす。
(製造保安責任者等の解任命令)
第34条 経済産業大臣は、製造保安責任者若しくはその代理者又は製造副保安責任者が、この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反したとき又は保安上その職務を遂行させることが不適当であると認めるときは、製造業者に対し、製造保安責任者若しくはその代理者又は製造副保安責任者の解任を命ずることができる。
2 都道府県知事は、取扱保安責任者若しくはその代理者又は取扱副保安責任者が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき又は保安上その職務を遂行させることが不適当であると認めるときは、火薬庫の所有者若しくは占有者又は第30条第2項の消費者に対し、取扱保安責任者若しくはその代理者又は取扱副保安責任者の解任を命ずることができる。
(保安検査)
第35条 製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、火薬類の爆発若しくは発火の危険がある製造施設であって経済産業省令で定めるもの(以下「特定施設」という。)又は火薬庫並びにこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、経済産業大臣又は都道府県知事が行う保安検査を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 経済産業大臣の指定する者(以下「指定保安検査機関」という。)が行う保安検査を受け、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出た場合
二 自ら特定施設又は火薬庫に係る保安検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている者(以下「認定保安検査実施者」という。)が、第45条の3の10第2項の規定により検査の記録を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出た場合
2 前項の保安検査は、特定施設又は火薬庫が、第7条第1号又は第12条第3項の技術上の基準に適合しているかどうか並びに第28条第1項の認可を受けた危害予防規程に定められた事項のうち保安の確保のための組織及び方法に係るものとして経済産業省令で定めるものを実施しているかどうかについて行う。
3 指定保安検査機関は、第1項第1号の保安検査を行ったときは、遅滞なく、その結果を経済産業大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
4 第1項の経済産業大臣、都道府県知事又は指定保安検査機関が行う保安検査の方法は、経済産業省令で定める。
(定期自主検査)
第35条の2 製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、製造施設であって経済産業省令で定めるもの又は火薬庫について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、保安のための自主検査を行なわなければならない。
2 前項に規定する者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の自主検査についての計画を定め、経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
3 第1項に規定する者は、同項の自主検査が終了したときは、遅滞なくその旨を経済産業大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
4 経済産業大臣又は都道府県知事は、その職員に、第1項の自主検査に立ち合わせることができる。
(安定度試験)
第36条 火薬類を輸入した者又はその製造後経済産業省令で定める期間を経過した火薬類を所有する者は、経済産業省令で定める方法により、その火薬類につき安定度試験を実施し、且つ、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
2 経済産業大臣又は都道府県知事は、災害の防止のため必要があると認めるときは、火薬類の所有者に対し、前項の安定度試験を実施すべきことを命ずることができる。
(不良火薬類の措置)
第37条 火薬類の所有者は、前条の安定度試験の結果経済産業省令で定める技術上の基準に適合しない火薬類があったときは、その火薬類を廃棄しなければならない。
(火薬類の混包等の禁止)
第38条 火薬類は、他の物と混包し、又は火薬類でないようにみせかけて、これを所持し、運搬し、若しくは託送してはならない。
(危険時の措置及び届出)
第39条 火薬庫が近隣の火災その他の事情により危険な状態となり、又は火薬類が煙若しくは異臭を発し、その他安定度に異常を呈したときは、その火薬庫又は火薬類の所有者又は占有者は、直ちに経済産業省令で定める応急の措置を講じなければならない。
2 前項の事態を発見した者は、直ちにその旨を警察官、消防吏員若しくは消防団員又は海上保安官に届け出なければならない。
(喫煙等の制限)
第40条 何人も、火薬類の製造所又は火薬庫においては、製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者の指定する場所以外の場所で、喫煙し、又は火気を取り扱ってはならない。
2 何人も、製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者の承諾を得ないで、発火し易い物を携帯して火薬類の製造所又は火薬庫に立ち入ってはならない。
(帳簿)
第41条 製造業者、販売業者、火薬庫の所有者又は占有者及び第30条第2項の消費者は、帳簿を備え、火薬類の製造、販売、出納又は消費について経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
(報告の徴収)
第42条 経済産業大臣は、災害を防止し、又は公共の安全の維持をはかるため、必要があると認めるときは、製造業者若しくは販売業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者若しくは第30条第2項の消費者に対し、事業又は火薬類の貯蔵若しくは消費に関し、報告をさせることができる。
(立入検査等)
第43条 経済産業大臣、都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、製造業者、販売業者、消費者、廃棄者又は火薬類を保管する者の製造所、販売所、火薬庫、消費場所、廃棄場所又は保管場所に立ち入り、その者の帳簿書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最少限度の分量に限り火薬類を収去させることができる。
2 都道府県公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、警察職員に、製造業者、販売業者、消費者、廃棄者又は火薬類を保管する者の製造所、販売所、火薬庫、消費場所、廃棄場所又は保管場所に立ち入り、その者の帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3 海上保安庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、海上保安官に、製造業者、販売業者、消費者、廃棄者又は火薬類を保管する者の製造所、販売所、火薬庫、消費場所、廃棄場所又は保管場所に立ち入り、その者の帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
4 前3項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
5 第1項から第3項までの規定による立入検査は、関係者の正当な業務又は行為を妨害するものであってはならず、且つ、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(許可の取消等)
第44条 経済産業大臣は、製造業者又は販売業者が、左の各号の一に該当するときは、第3条若しくは第5条の許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
一 第9条第1項若しくは第2項、第11条第2項、第14条第1項又は第27条の2の規定に違反し、災害を発生させ、又は公共の安全を害したとき。
二 第11条第1項、第13条、第18条、第19条第1項、第23条第2項、第29条第3項、第30条第1項若しくは第2項、第35条の2第1項又は第38条の規定に違反したとき。
三 第10条第1項、第12条第1項、第24条第1項又は第27条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
四 第15条の規定による完成検査を受けないで、火薬類の製造施設又は火薬庫を使用したとき。
五 第36条第1項の規定による安定度試験を実施しなかったとき。
六 第9条第3項、第11条第3項、第14条第2項、第28条第4項、第34条、第36条第2項若しくは次条第1号の命令又は同条第2号の禁止若しくは制限に違反したとき。
七 第6条第2号から第4号までの規定に該当するに至ったとき。
八 第48条第1項の条件に違反したとき。
(緊急措置等)
第45条 経済産業大臣(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両(原動機付自転車を含む。以下同じ。)その他による運搬又は第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類の消費については都道府県公安委員会)は、災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため緊急の必要があると認めるときは、左に掲げる措置をすることができる。
一 製造業者、販売業者又は消費者に対して、製造施設又は火薬庫の全部若しくは一部の使用を一時停止すべきことを命ずること。
二 製造業者、販売業者、消費者その他火薬類を取り扱う者に対して、製造、販売、貯蔵、運搬、消費又は廃棄を一時禁止し、又は制限すること。
三 火薬類の所有者又は占有者に対して、火薬類の所在場所の変更又はその廃棄を命ずること。
四 火薬類を廃棄した者に対して、その廃棄した火薬類の収去を命ずること。
第45条の2 警察官は、火薬類による災害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、火薬類を運搬している自動車又は軽車両を停止させ、当該車両により火薬類を運搬する者に対し、運搬証明書の提示を求め、若しくは第20条第2項の技術上の基準若しくは運搬証明書に記載された内容に従って運搬しているかどうかについて検査し、又は災害の発生を防止するため必要な応急の措置をとるべきことを命ずることができる。
2 第43条第4項及び第5項の規定は、前項の場合に準用する。
(火薬類取締官)
第45条の3 製造業者、販売業者、火薬庫の所有者又は占有者その他火薬類を取り扱う者に対する監督又は指導を行なわせるため、経済産業省に火薬類取締官を置く。
2 火薬類取締官の資格に関し必要な事項は、政令で定める。
第2節 完成検査及び保安検査に係る認定
(完成検査に係る認定)
第45条の3の2 第15条第2項第2号の認定は、経済産業省令で定めるところにより、第3条の製造所又は第12条第1項の火薬庫ごとに、製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者であって、変更工事(経済産業省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)に係る完成検査を自ら行おうとする者の申請により行う。
2 前項の申請は、自ら完成検査を行う変更工事を明らかにして行わなければならない。
(完成検査に係る認定の基準等)
第45条の3の3 経済産業大臣は、前条第1項の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
一 変更工事に係る完成検査のための組織が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
二 変更工事に係る完成検査の方法を定める規程(以下「完成検査規程」という。)を作成し、その完成検査の方法が第15条第4項の経済産業省令で定める方法に適合するものであること。
三 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が変更工事に係る完成検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
2 前条第1項の規定により申請した者は、変更工事に係る完成検査のための組織及び完成検査の方法について、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。
(保安検査に係る認定)
第45条の3の4 第35条第1項第2号の認定は、経済産業省令で定めるところにより、第3条の製造所又は第12条第1項の火薬庫ごとに、製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者であって、特定施設(経済産業省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)又は火薬庫に係る保安検査を自ら行おうとする者の申請により行う。
2 前項の申請は、自ら保安検査を行う特定施設又は火薬庫を明らかにして行わなければならない。
(保安検査に係る認定の基準等)
第45条の3の5 経済産業大臣は、前条第1項の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
一 特定施設又は火薬庫に係る保安検査のための組織が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
二 特定施設又は火薬庫に係る保安検査の方法を定める規程(以下「保安検査規程」という。)を作成し、その保安検査の方法が第35条第4項の経済産業省令で定める方法に適合するものであること。
三 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が特定施設又は火薬庫に係る保安検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
2 前条第1項の規定により申請した者は、特定施設又は火薬庫に係る保安検査のための組織及び保安検査の方法について、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。
(欠格条項)
第45条の3の6 次の各号のいずれかに該当する者は、第15条第2項第2号及び第35条第1項第2号の認定を受けることができない。
一 第45条の3の2第1項又は第45条の3の4第1項の申請に係る製造所について、第15条第1項の完成検査を受け、第7条第1号の技術上の基準に適合していると認められた日から2年を経過しない者
二 第45条の3の2第1項又は第45条の3の4第1項の申請に係る火薬庫について、第15条第1項の完成検査を受け、第12条第3項の技術上の基準に適合していると認められた日から2年を経過しない者
三 製造業者であって、当該製造所において火薬類による災害が発生した日から2年を経過しないもの
四 火薬庫の所有者又は占有者であって、当該火薬庫において火薬類による災害が発生した日から2年を経過しないもの
五 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
六 第45条の3の11第1項の規定により第15条第2項第2号又は第35条第1項第2号の認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
七 法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
2 製造業者から火薬類の製造のための施設の全部若しくは一部の引渡しを受け第3条の許可を受けた者又は第12条の2第2項の火薬庫の設置の許可を受けた者の地位を承継した者については、その製造業者が当該施設について第15条第1項の完成検査を受け、第7条第1号の技術上の基準に適合していると認められた日又はその火薬庫の設置の許可を受けた者が当該火薬庫について第15条第1項の完成検査を受け、第12条第3項の技術上の基準に適合していると認められた日から2年を経過したときは、前項第1号又は第2号の規定は、適用しない。
(認定の更新)
第45条の3の7 第15条第2項第2号及び第35条第1項第2号の認定は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 第45条の3の2及び第45条の3の3の規定は、第15条第2項第2号の認定の更新に準用する。
3 第45条の3の4及び第45条の3の5の規定は、第35条第1項第2号の認定の更新に準用する。
(変更の届出)
第45条の3の8 認定完成検査実施者は、完成検査のための組織又は完成検査の方法に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 認定保安検査実施者は、保安検査のための組織又は保安検査の方法に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(認定を受けた者の義務)
第45条の3の9 認定完成検査実施者は、その認定を受けた変更工事に係る完成検査を行うときは、完成検査規程に従い、かつ、第45条の3の3第1項第3号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者に実施させなければならない。
2 認定完成検査実施者は、経済産業省令で定める事項を記載した検査記録を作成し、これを保存し、経済産業大臣からその検査記録の提出を求められたときは、速やかにそれを提出しなければならない。
3 前2項の規定は、認定保安検査実施者に準用する。この場合において、第1項中「変更工事に係る完成検査」とあるのは「特定施設又は火薬庫に係る保安検査」と、「完成検査規程」とあるのは「保安検査規程」と、「第45条の3の3第1項第3号」とあるのは「第45条の3の5第1項第3号」と読み替えるものとする。
(検査記録の届出)
第45条の3の10 認定完成検査実施者は、第15条第4項の経済産業省令で定める方法により、認定を受けた変更工事に係る完成検査を行い、製造施設又は火薬庫が第7条第1号又は第12条第3項の技術上の基準に適合していることを確認したときは、経済産業大臣又は都道府県知事に経済産業省令で定める事項を記載した検査の記録を届け出ることができる。
2 認定保安検査実施者は、第35条第4項の経済産業省令で定める方法により、認定を受けた特定施設又は火薬庫に係る保安検査を行い、当該特定施設又は当該火薬庫が第7条第1号又は第12条第3項の技術上の基準に適合し、並びに第35条第2項の保安の確保のための組織及び方法に係る事項として経済産業省令で定めるものを実施していることを確認したときは、経済産業大臣又は都道府県知事に経済産業省令で定める事項を記載した検査の記録を届け出ることができる。
(認定の取消し等)
第45条の3の11 経済産業大臣は、認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、第15条第2項第2号又は第35条第1項第2号の認定を取り消すことができる。
一 認定を受けている第3条の製造所又は第12条第1項の火薬庫において火薬類による災害が発生したとき。
二 認定を受けている第3条の製造所又は第12条第1項の火薬庫において発火その他火薬類による災害の発生のおそれのある事故が発生したとき。
三 第39条第1項の応急の措置を講じず、又は同条第2項の規定による届出を行わなかったとき。
四 第44条の規定により経済産業大臣による事業の停止の命令を受けたとき。
五 第45条第1号又は第2号の措置をされたとき。
六 第45条の3の3第1項各号又は第45条の3の5第1項各号のいずれかに該当していないと認められるとき。
七 前条第1項又は第2項の規定による届出の際に、虚偽の届出を行ったとき。
八 経済産業大臣が第45条の3の9第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により検査記録の提出を求めた場合において、その求めに応じなかったとき。
九 第45条の3の6第1項第5号又は第7号に該当するに至ったとき。
十 不正の手段により第15条第2項第2号若しくは第35条第1項第2号の認定又はその更新を受けたとき。
2 第44条の規定により第3条又は第5条の許可が取り消されたときは、許可を取り消された第3条の製造所又は第5条の販売所に係る火薬庫に係る第15条第2項第2号及び第35条第1項第2号の認定は、その効力を失う。
第3節 指定試験機関
(指定)
第45条の4 第31条の3第1項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第45条の5 次の各号のいずれかに該当する者は、第31条の3第1項の指定を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
二 第45条の16第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
三 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ 第1号に該当する者
ロ 第45条の12の規定による命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者
(指定の基準)
第45条の6 経済産業大臣は、第31条の3第1項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三 一般社団法人又は一般財団法人であること。
四 試験事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって試験事務が不公正になるおそれがないものであること。
(変更の届出)
第45条の7 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは委任都道府県知事に、試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは関係委任都道府県知事に、それぞれ、その変更をしようとする日の2週間前までに、その旨を届け出なければならない。
(試験事務規程)
第45条の8 指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、前項後段の規定により試験事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3 試験事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
4 経済産業大臣は、第1項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となったと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(試験事務の休廃止)
第45条の9 指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 経済産業大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。
3 経済産業大臣は、第1項の許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
4 経済産業大臣は、第1項の許可をしたときは、その旨を関係委任都道府県知事に通知しなければならない。
(事業計画等)
第45条の10 指定試験機関は、毎事業年度開始前に(第31条の3第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、事業計画及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3 指定試験機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第45条の11 指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員の解任命令)
第45条の12 経済産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(試験委員)
第45条の13 指定試験機関は、試験事務を行うときは、製造保安責任者又は取扱保安責任者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験委員に行わせなければならない。
2 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があったときも、同様とする。
4 前条の規定は、試験委員に準用する。
(秘密保持義務等)
第45条の14 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(適合命令等)
第45条の15 経済産業大臣は、指定試験機関が第45条の6各号(第3号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなったと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
3 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。
(指定の取消し等)
第45条の16 経済産業大臣は、指定試験機関が第45条の6第3号に適合しなくなったときは、その指定を取り消さなければならない。
2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第45条の5第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
二 第45条の8第1項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行ったとき。
三 第45条の8第4項、第45条の12(第45条の13第4項において準用する場合を含む。)又は前条第1項若しくは第2項の規定による命令に違反したとき。
四 第45条の9第1項、第45条の10第1項若しくは第3項又は第45条の13第1項から第3項までの規定に違反したとき。
五 不正の手段により第31条の3第1項の指定を受けたとき。
3 経済産業大臣は、第1項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を関係委任都道府県知事に通知しなければならない。
(経済産業大臣又は委任都道府県知事による試験事務の実施)
第45条の17 指定試験機関が第45条の9第1項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、経済産業大臣が前条第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において経済産業大臣が必要があると認めるときは、経済産業大臣又は委任都道府県知事は、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 経済産業大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により試験事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により試験事務を行うこととなる事由がなくなったときは、速やかに、その旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。
(帳簿)
第45条の18 指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務について経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
第45条の19 削除
(報告の徴収)
第45条の20 経済産業大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、その業務又は経理の状況に関し、報告をさせることができる。
2 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の状況に関し、報告をさせることができる。
(立入検査等)
第45条の21 経済産業大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、当該試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、当該試験事務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第1項又は第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(経済産業省令への委任)
第45条の22 この法律に規定するもののほか、試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第4節 指定完成検査機関及び指定保安検査機関
(指定完成検査機関の指定等)
第45条の23 第15条第1項ただし書の指定は、経済産業省令で定めるところにより、他人の求めに応じて完成検査を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第45条の24 次の各号のいずれかに該当する者は、第15条第1項ただし書の指定を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
二 第45条の34の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
(指定の基準)
第45条の25 経済産業大臣は、第15条第1項ただし書の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 経済産業省令で定める機械器具その他の設備を用いて完成検査を行うものであること。
二 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が完成検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
三 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が完成検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 前号に定めるもののほか、完成検査が不公正になるおそれがないものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
五 完成検査の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するものであること。
六 その指定をすることによって申請に係る完成検査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
(指定の更新)
第45条の26 第15条第1項ただし書の指定は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前3条の規定は、前項の指定の更新に準用する。
(完成検査の義務)
第45条の27 指定完成検査機関は、完成検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、完成検査を行わなければならない。
2 指定完成検査機関は、完成検査を行うときは、第45条の25第1号に規定する機械器具その他の設備を使用し、かつ、同条第2号に規定する者に完成検査を実施させなければならない。
(事業所の変更の届出)
第45条の28 指定完成検査機関は、完成検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
(業務規程)
第45条の29 指定完成検査機関は、完成検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3 経済産業大臣は、第1項の認可をした業務規程が完成検査の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(業務の休廃止)
第45条の30 指定完成検査機関は、完成検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(解任命令)
第45条の31 経済産業大臣は、第45条の25第2号に規定する者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定完成検査機関に対し、同号に規定する者を解任すべきことを命ずることができる。
(秘密保持義務等)
第45条の32 指定完成検査機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、完成検査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 完成検査の業務に従事する指定完成検査機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(適合命令)
第45条の33 経済産業大臣は、指定完成検査機関が第45条の25第1号から第5号までに適合しなくなったと認めるときは、その指定完成検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(指定の取消し等)
第45条の34 経済産業大臣は、指定完成検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて完成検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 この節の規定又は第15条第3項の規定に違反したとき。
二 第45条の24第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
三 第45条の29第1項の認可を受けた業務規程によらないで完成検査を行ったとき。
四 第45条の29第3項、第45条の31又は前条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第15条第1項ただし書の指定を受けたとき。
(帳簿)
第45条の35 指定完成検査機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、完成検査について、経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
(報告の徴収)
第45条の36 経済産業大臣は、災害を防止し、又は公共の安全の維持を図るため、必要があると認めるときは、指定完成検査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
(立入検査等)
第45条の37 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定完成検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(指定保安検査機関の指定等)
第45条の38 第35条第1項第1号の指定は、経済産業省令で定めるところにより、他人の求めに応じて保安検査を行おうとする者の申請により行う。
2 第45条の24から前条までの規定は、指定保安検査機関に準用する。この場合において、第45条の24から第45条の26まで及び第45条の34中「第15条第1項ただし書」とあるのは「第35条第1項第1号」と、第45条の25、第45条の27から第45条の30まで、第45条の32、第45条の34及び第45条の35中「完成検査」とあるのは「保安検査」と、第45条の34中「第15条第3項」とあるのは「第35条第3項」と読み替えるものとする。
第4章 雑則
(事故届等)
第46条 製造業者、販売業者、消費者その他火薬類を取り扱う者は、左の各号の場合には、遅滞なくその旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。
一 その所有し、又は占有する火薬類について災害が発生したとき。
二 その所有し、又は占有する火薬類、譲渡許可証、譲受許可証又は運搬証明書を喪失し、又は盗取されたとき。
2 経済産業大臣又は都道府県知事は、前項第1号の場合においては、所有者又は占有者に対し、災害発生の日時、場所及び原因、火薬類の種類及び数量、被害の程度等につき報告をさせることができる。
(現状変更の禁止)
第47条 何人も、火薬類による爆発その他災害が発生したときは、交通の確保その他公共の利益のためやむを得ない場合を除き、経済産業大臣、都道府県知事又は警察官の指示なく、その現状を変更してはならない。但し、第39条第1項の規定による措置を講ずる場合は、この限りでない。
(許可の条件)
第48条 第3条、第5条、第12条第1項、第17条第1項、第24条第1項、第25条第1項又は第27条第1項の許可には、条件を附することができる。
2 前項の条件は、災害の防止又は公共の安全の維持をはかるため必要な最小限度のものに限り、且つ、許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
(手数料の納付)
第49条 次に掲げる者(経済産業大臣若しくは産業保安監督部長、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)又は経済産業大臣若しくは産業保安監督部長がその試験事務を行わせることとした指定試験機関に対して手続を行おうとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
一 第3条の許可の申請をする者
二 削除
三 第12条第1項の許可の申請をする者
四 第15条第1項又は第2項の完成検査を受けようとする者
四の2 第15条第2項第2号の認定又はその更新を受けようとする者
五から八まで 削除
九 第31条第3項に規定する経済産業大臣の行う試験を受けようとする者
十 削除
十一 火薬類製造保安責任者免状の交付を受けようとする者
十二 火薬類製造保安責任者免状の再交付を受けようとする者
十三 第35条第1項の保安検査を受ける者
十四 第35条第1項第2号の認定又はその更新を受けようとする者
2 前項の手数料は、第3条の許可の申請を経済産業大臣若しくは産業保安監督部長に対してする者、第12条第1項の許可の申請を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に対してする者、経済産業大臣若しくは産業保安監督部長の行う第15条第1項若しくは第2項の完成検査を受けようとする者、第35条第1項の保安検査を受ける者又は第15条第2項第2号若しくは第35条第1項第2号の認定若しくはその更新を受けようとする者、第31条第3項に規定する経済産業大臣若しくは産業保安監督部長の行う試験(指定試験機関がその試験事務の全部を行うものを除く。)を受けようとする者及び甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状の交付又は再交付を受けようとする者の納付するものについては国庫の、指定試験機関がその試験事務の全部を行う同項に規定する試験を受けようとする者の納付するものについては当該指定試験機関の収入とする。
3 第1項の規定は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人であって、その業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものについては、適用しない。
第49条の2 都道府県は、地方自治法第227条の規定に基づき第31条第3項に規定する試験に係る手数料を徴収する場合においては、第31条の3第1項の規定により指定試験機関が行う第31条第3項に規定する試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。
(係留船等の特則)
第50条 係留船を火薬庫に使用する場合及び船舶に常用火薬類を貯蔵する場合には、第11条、第12条、第12条の2第2項、第14条第2項、第16条第2項、第35条の2及び第52条中「経済産業省令」とあるのは、「国土交通省令」と、「都道府県知事」とあるのは、「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と読み替えるものとする。
2 第15条及び第35条の規定は、係留船を火薬庫に使用する場合には、適用しない。
(猟銃用火薬類等の特則)
第50条の2 実包又は政令で定める火薬であって、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)に規定するけん銃等又は猟銃に専ら使用されるものについての第17条(第1項第4号を除く。)、第24条及び第25条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。けん銃等、猟銃又は古式銃砲に使用し又は使用させることを目的とする空包、銃用雷管又は政令で定める火薬の譲渡、譲受け、輸入又は消費についても、同様とする。
第17条第1項各号列記以外の部分、同項第3号、第4項、第7項及び第8項、第24条第4項並びに第25条第1項及び第4項 | 経済産業省令 | 内閣府令 |
第17条第1項各号列記以外の部分、第2項から第4項まで及び第6項から第8項まで、第24条第1項から第3項まで並びに第25条第1項から第3項まで | 都道府県知事 | 都道府県公安委員会 |
2 前項の規定は、製造業者若しくは販売業者が業務のため行い、又は銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第2号の規定による銃砲の所持の許可を受けた者が当該許可に係る用途に関して行う譲渡、譲受け、輸入又は消費については、適用しない。
(適用除外)
第51条 導火線及び電気導火線については、第19条、第20条、第25条、第26条、第36条及び第45条の2の規定は、適用しない。
2 信号焔管及び信号火せんについては、第17条、第19条から第22条まで、第25条から第27条の2まで、第36条及び第45条の2の規定は、適用しない。
3 煙火については、第17条、第20条第2項(第19条第1項ただし書の内閣府令で定める数量以下のものを運搬する場合に限る。)、第21条、第22条、第27条、第27条の2、第36条及び第45条の2(第19条第1項ただし書の内閣府令で定める数量以下のものを運搬する場合に限る。)の規定は、適用しない。
4 がん具煙火については、前項に規定するもののほか、第5条、第18条、第25条及び第26条の規定は、適用しない。
5 前2項に規定するもののほか、第3条、第4条、第11条第2項及び第3項、第13条、第29条、第30条第1項及び第2項、第35条、第35条の2、第38条、第41条並びに第46条第1項第2号の規定は、各規定ごとに経済産業省令で定める数量以下のがん具煙火については、適用しない。
6 鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条の鉱山においては、第19条、第20条、第25条第1項、第26条、第29条、第30条第2項(火薬類の消費に係るものに限る。)、第41条、第42条、第43条第1項(火薬類の消費場所に係るものに限る。)、第45条第2号及び第3号(火薬類の運搬又は消費に関する災害の防止に係るものに限る。)並びに第47条(火薬類の運搬又は消費に関する災害の発生に係るものに限る。)の規定は、適用しない。
(経済産業大臣と国家公安委員会との関係等)
第52条 都道府県知事は、第17条第1項又は第25条第1項の許可をしようとするときは、政令で定めるところにより、都道府県公安委員会の意見をきかなければならない。
2 経済産業大臣又は都道府県知事は、第3条、第5条、第8条、第9条第3項、第10条第1項、第11条第3項、第12条第1項、第14条第2項、第17条第1項若しくは第3項、第24条第1項、第25条第1項若しくは第3項、第27条第1項、第28条第1項若しくは第4項、第44条若しくは第45条の規定による処分をしたとき、又は第12条の2第2項若しくは第16条の規定による届出を受理したときは、政令で定める区分により、速やかにその旨を国家公安委員会、都道府県公安委員会又は海上保安庁長官に通報しなければならない。
3 国土交通大臣は、第45条の緊急措置(船舶に係るものを除く。)をしたときは、政令で定める区分により、すみやかにその旨を国家公安委員会又は都道府県公安委員会に通報しなければならない。
4 国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会又は海上保安庁長官は、火薬類の製造、販売、貯蔵その他の取扱いに関し、公共の安全の維持又は海上の安全の維持のため特に必要があると認めるときは、政令で定める区分により、経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市の長に対し、必要な措置をとるべきことを要請することができる。
5 警察官は、第39条第2項又は第46条第1項の規定による届出を受理したときは、すみやかにその旨を当該都道府県知事に通報しなければならない。
6 都道府県知事は、前項の規定による通報を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
(公示)
第53条 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第15条第1項ただし書、第31条の3第1項又は第35条第1項第1号の指定をしたとき。
二 第15条第2項第2号又は第35条第1項第2号の認定をしたとき。
三 第45条の3の11第1項の規定により認定を取り消したとき、又は同条第2項の規定により認定が効力を失ったことを確認したとき。
四 第31条の3第1項の規定により指定試験機関に試験事務を行わせることとしたとき。
五 第45条の7第1項又は第45条の28(第45条の38第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出があったとき。
六 第45条の9第1項の許可をしたとき。
七 第45条の16第1項若しくは第2項又は第45条の34(第45条の38第2項において準用する場合を含む。)の規定により指定を取り消し、又は試験事務若しくは完成検査若しくは保安検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
八 第45条の30(第45条の38第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出があったとき。
九 第45条の17第1項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行っていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
2 都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。
一 第31条の3第1項の規定により指定試験機関に試験事務を行わせることとしたとき。
二 第31条の3第1項の規定により指定試験機関に行わせることとした試験事務を当該指定試験機関に行わせないこととしたとき。
三 第45条の7第2項の規定による届出があったとき。
四 第45条の17第1項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行っていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
(聴聞の特例)
第54条 経済産業大臣は、第44条又は第45条の34(第45条の38第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 第8条、第31条第5項、第34条、第44条、第45条の12(第45条の13第4項において準用する場合を含む。)、第45条の16第1項若しくは第2項、第45条の31(第45条の38第2項において準用する場合を含む。)又は第45条の34(第45条の38第2項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
(指定試験機関がした処分等についての審査請求)
第54条の2 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項並びに第49条第3項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
(審査請求の手続における意見の聴取)
第55条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
2 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
3 第1項に規定する審査請求については、行政不服審査法第31条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第2項から第5項までの規定を準用する。
(審査請求の制限)
第56条 第45条又は第45条の2の規定による処分については、審査請求をすることができない。
(都道府県又は指定都市が処理する事務)
第56条の2 この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は指定都市の長が行うこととすることができる。
(権限の委任)
第57条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令の定めるところにより、産業保安監督部長に行わせることができる。
2 この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事項は、政令の定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。
(経済産業大臣の指示)
第57条の2 経済産業大臣は、災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は指定都市の長に対し、この法律又は第56条の2の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は指定都市の長が行うこととされる事務に関し、必要な指示をすることができる。
(国に対する適用)
第57条の3 この法律の規定は、第49条及び次章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において、「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」とする。
(大都市の特例)
第57条の4 第2章及び前章第1節(第31条第3項及び第5項、第31条の2第1項、第31条の3第1項及び第3項並びに第43条第1項を除く。)並びに第45条の3の10、第46条第2項、第47条及び第52条(第4項を除く。)の規定により都道府県知事が処理することとされている事務は、指定都市においては、指定都市の長が処理するものとする。この場合においては、この法律中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。
第5章 罰則
第58条 次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第3条の規定による許可を受けないで火薬類の製造の業を営んだ者
二 第4条の規定に違反した者
三 第5条の規定による許可を受けないで火薬類の販売の業を営んだ者
四 第24条第1項の規定による許可を受けないで火薬類を輸入した者
五 第44条の規定による事業の停止の命令に違反した者
第59条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第10条第1項の規定による許可を受けないで製造施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又はその製造する火薬類の種類若しくはその製造の方法を変更した者
二 第11条第1項、第13条、第15条第1項若しくは第2項、第18条、第21条、第23条第2項、第30条第1項若しくは第2項、第33条第1項、第37条又は第38条の規定に違反した者
三 第12条第1項の規定による許可を受けないで火薬庫を設置し、移転し、又はその構造若しくは設備を変更した者
四 第17条第1項の規定に違反し、許可を受けないで火薬類を譲り渡し、又は譲り受けた者
五 第25条第1項の規定に違反し、許可を受けないで火薬類を爆発又は燃焼させた者
五の2 第27条第1項の規定に違反し、許可を受けないで火薬類を廃棄した者
六 第28条第1項の規定による認可を受けないで、火薬類の製造をした者
六の2 第29条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、認可を受けないで火薬類の製造、販売又は消費をした者
七 第36条第1項の規定に違反し、安定度試験を実施しない者
八 第45条の規定による命令又は禁止若しくは制限に違反した者
第59条の2 第31条の2第2項、第45条の14第1項又は第45条の32第1項(第45条の38第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第59条の3 第45条の16第2項又は第45条の34(第45条の38第2項において準用する場合を含む。)の規定による試験事務又は検査の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関、指定完成検査機関又は指定保安検査機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第60条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第9条第1項若しくは第2項、第11条第2項、第14条第1項、第17条第5項、第20条第2項、第22条、第23条第1項、第26条、第27条の2、第40条第1項若しくは第2項又は第47条の規定に違反した者
二 第20条第1項の規定に違反し、運搬証明書を携帯しないで火薬類を運搬した者
三 虚偽の届出をして、第19条第1項の運搬証明書の交付を受けた者
四 第48条第1項の条件に違反した者
第61条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由なく第31条第5項の命令に違反し、火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を返納しない者
二 第41条第1項の規定による事項を帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第2項の規定に違反して帳簿を保存しなかった者
三 第35条の2第3項、第36条第1項、第42条又は第46条第2項の報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三の2 第45条の3の9第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、検査記録を保存せず、又は検査記録の提出を拒んだ者
四 第10条第2項、第12条第2項、第12条の2第2項、第16条第1項若しくは第2項、第24条第3項、第30条第3項、第33条第2項、第35条の2第2項、第45条の3の8第1項若しくは第2項又は第46条第1項の届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四の2 第28条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして火薬類の製造をした者
五 第35条第1項、第43条第1項から第3項までの規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
六 第45条の2第1項の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、若しくは検査を拒み、若しくは妨げ、又は同項の規定による命令に従わなかった者
第61条の2 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関、指定完成検査機関又は指定保安検査機関の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。
一 第45条の9第1項の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。
二 第45条の30(第45条の38第2項において準用する場合を含む。)の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三 第45条の18第1項又は第45条の35第1項(第45条の38第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は第45条の18第2項若しくは第45条の35第2項(第45条の38第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかったとき。
四 第45条の20第1項若しくは第2項又は第45条の36(第45条の38第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五 第45条の21第1項若しくは第2項又は第45条の37第1項(第45条の38第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
(両罰規定)
第62条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第58条、第59条、第60条又は第61条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附則
(施行期日)
1 この法律施行の期日は、公布の日から起算して6箇月をこえない期間内において、政令で定める。
(他の法令の改廃)
2 銃砲火薬類取締法(明治43年法律第53号、以下「旧法」という。)は、廃止する。
(経過規定)
4 旧法に基いてした命令、処分、許可、認可、検査その他の措置で、この法律に各相当する規定のあるものは、この法律に基いてしたものとみなす。
5 旧法に基いて交付された火薬類作業主任者免状又は火薬類取扱主任者免状は、それぞれこの法律の規定による火薬類作業主任者免状又は火薬類取扱主任者免状とみなす。
6 旧法に基いて交付された譲渡許可証、譲受許可証又は運搬許可証は、それぞれこの法律の規定による譲渡許可証、譲受許可証又は運搬証明書とみなす。
附則 (昭和25年12月20日法律第290号)
この法律は、新法の施行の日から施行する。
附則 (昭和28年7月9日法律第56号)
この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (昭和28年8月15日法律第213号) 抄
1 この法律は、昭和28年9月1日から施行する。
2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
附則 (昭和29年6月1日法律第138号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年6月8日法律第163号) 抄
(施行期日)
1 この法律中、第53条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和29年法律第162号。同法附則第1項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。
附則 (昭和35年8月2日法律第140号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第20条第1項の規定に基づいて交付された運搬証明書は、改正後の第19条第1項の規定に基づいて交付された運搬証明書とみなす。
4 改正前の第30条第3項又は第33条第2項の規定により届け出た火薬類作業主任者若しくは火薬類取扱主任者又は火薬類作業主任者の代理者は、それぞれ改正後の第30条第3項又は第33条第2項の規定により届け出た火薬類製造保安責任者若しくは火薬類取扱保安責任者又は火薬類製造保安責任者の代理者とみなす。
5 改正前の第31条第3項の規定に基づいて交付された火薬類作業主任者免状又は火薬類取扱主任者免状(火薬類取締法附則第5項の規定により同法の規定による火薬類作業主任者免状又は火薬類取扱主任者免状とみなされたものを含む。)は、それぞれ改正後の同条第1項又は第2項の火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状とみなす。
6 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和37年9月15日法律第161号) 抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
附則 (昭和38年3月22日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和41年6月7日法律第80号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和42年1月1日から施行する。
(経過規定)
9 この法律の施行の際現に都道府県知事に対してされている火薬類取締法第17条第1項、第24条第1項又は第25条第1項の規定による許可の申請については、改正後の火薬類取締法第50条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
10 この法律の施行前にされた火薬類取締法第17条第1項、第24条第1項若しくは第25条第1項の規定による許可又はこの法律の施行後に前項の規定に基づいてされる許可に係る行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てについては、なお従前の例による。
11 この法律の施行前にされた火薬類取締法第17条第1項若しくは第25条第1項の規定による許可又はこの法律の施行後に附則第9項の規定に基づいてされる許可に係る同法第17条第3項、第7項若しくは第8項又は第25条第3項の規定の適用については、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事の属する都道府県に置かれる公安委員会」とする。
12 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年4月24日法律第27号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年6月20日法律第76号) 抄
1 この法律は、昭和54年4月16日から施行する。ただし、第1条ノ4第5項の改正規定、第5条第1項の改正規定(「2年」を改める部分を除く。)、第8条の改正規定(「本法又ハ本法ニ基キテ発スル総理府令若ハ都道府県規則」を改める部分に限る。)、第8条ノ2の改正規定及び同条を第8条ノ8とする改正規定、第10条の改正規定、第11条に2項を加える改正規定、第12条第2項に後段を加える改正規定、第15条にただし書を加える改正規定、第19条の改正規定(「狩猟免許」及び「狩猟免状」を改める部分を除く。)、第20条の改正規定、第20条ノ2の改正規定(「本法又ハ本法ニ基キテ発スル総理府令若ハ都道府県規則」を改める部分に限る。)、第20条ノ4及び第20条ノ6の改正規定、第21条第1項の改正規定(「若ハ其ノ更新、登録」を加える部分を除く。)、第22条の改正規定(「第4条第7項」を改める部分のうち第8条ノ3第7項に係る部分及び「狩猟免状」を改める部分を除く。)、第22条ノ2本文の改正規定、第23条の改正規定(「第14条第3項」を改める部分を除く。)、第24条の改正規定並びに次項、附則第5項から第7項まで、附則第9項(「(許可を受けた者が同条第2項に規定する法人である場合にあっては、同項に規定する従事者証の交付を受けた者)」を加える部分に限る。)、附則第10項及び附則第12項の規定(以下「改正規定」という。)は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
12 この法律の施行前又は改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年11月19日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
第20条 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。
第21条 この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。
附則 (昭和56年5月19日法律第45号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年7月16日法律第66号)
この法律は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和59年5月1日法律第23号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (昭和59年5月8日法律第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第23条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあっては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。
第24条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあっては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
附則 (昭和61年5月20日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和61年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第3条中火薬類取締法第49条第1項及び第2項の改正規定 昭和62年4月1日
(罰則に関する経過措置)
第6条 この法律(第9条の規定については、同条の規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成2年6月5日法律第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成5年11月12日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成10年9月28日法律第110号)
この法律は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成10年10月7日法律第116号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (平成11年6月16日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(国等の事務)
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年8月6日法律第121号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第2条、第14条、第27条、第39条、第44条及び第52条の規定 平成12年4月1日
三及び四 略
五 第3条中火薬類取締法第28条第1項の改正規定(「防止するため、」の下に「保安の確保のための組織及び方法その他経済産業省令で定める事項について記載した」を加える部分に限る。)、同法第35条第1項の改正規定(「火薬庫に」を「火薬庫並びにこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法に」に改める部分に限る。)及び同条第2項の改正規定(「適合しているかどうか」の下に「並びに第28条第1項の認可を受けた危害予防規程に定められた事項のうち保安の確保のための組織及び方法に係るものとして経済産業省令で定めるものを実施しているかどうか」を加える部分に限る。)、第5条及び第10条の規定並びに附則第31条から第34条まで、第45条から第50条まで、第76条、第77条及び第79条の規定 平成13年4月1日
(火薬類取締法の一部改正に伴う経過措置)
第25条 第3条の規定による改正後の火薬類取締法(以下「新火薬類取締法」という。)第10条第1項ただし書及び第2項又は第12条第1項ただし書及び第2項の規定は、第3条の規定の施行後に行う変更の工事から適用し、同条の規定による改正前の火薬類取締法(以下「旧火薬類取締法」という。)第10条第1項又は第12条第1項の許可を受けた変更の工事については、なお従前の例による。
第26条 第3条の規定の施行の際現にされている旧火薬類取締法第28条第1項の規定による危害予防規程の変更の認可の申請であって、新火薬類取締法第28条第2項に規定する危害予防規程の変更に該当するものは、同項の規定によりした当該危害予防規程の変更の届出とみなす。
第27条 新火薬類取締法第28条第1項の認可の申請は、附則第1条第5号に掲げる規定の施行前においても行うことができる。
(処分等の効力)
第68条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第69条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前(製品安全協会については附則第10条の規定によりなお効力を有することとされる旧消費生活用製品安全法の規定の失効前、高圧ガス保安協会については附則第30条の規定によりなお効力を有することとされる旧高圧ガス保安法の規定の失効前)にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第70条 附則第2条から第9条まで及び第14条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成11年12月8日法律第151号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで 略
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成11年12月22日法律第220号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第1条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。
(政令への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (平成12年5月31日法律第91号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。
附則 (平成14年5月15日法律第43号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第4条及び第7条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に係る経過措置)
第2条 この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年5月31日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。
第29条 この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
第30条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年7月12日法律第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成15年6月11日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年3月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第13条の規定 公布の日
(火薬類取締法の一部改正に伴う経過措置)
第10条 第9条の規定による改正前の火薬類取締法第31条の2第1項に規定する免状交付事務の委託を受けた法人の役員又は職員であった者に係る当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(処分等の効力)
第11条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第12条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第13条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成16年6月9日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、附則第7条及び第28条の規定は公布の日から、附則第4条第1項から第5項まで及び第9項から第11項まで、第5条並びに第6条の規定は平成16年10月1日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
第26条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第27条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令委任)
第28条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成17年6月29日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第8条の規定は、公布の日から施行する。
(火薬類取締法等の一部改正に伴う経過措置)
第8条 附則第3条の規定による改正前の火薬類取締法第53条の規定、附則第4条の規定による改正前の高圧ガス保安法第75条の規定、附則第5条の規定による改正前のガス事業法第48条の規定、附則第6条の規定による改正前の電気用品安全法第49条の規定又は前条の規定による改正前の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第89条の規定に基づいて、公聴会を開き、広く一般の意見を聴いたときは、新法の適用については、それぞれ新法第39条第1項の規定による手続を実施したものとみなす。
附則 (平成18年6月2日法律第50号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則 (平成21年7月17日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (平成23年6月24日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成25年6月14日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第10条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第11条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成26年5月30日法律第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成26年6月13日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成27年6月26日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第6条、第8条(農業振興地域の整備に関する法律第3条の2及び第3条の3第2項の改正規定に限る。)、第9条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第4条第8項の改正規定に限る。)、第11条(採石法第33条の17の次に1条を加える改正規定に限る。)及び第17条(建築基準法第80条を削る改正規定、同法第80条の2を同法第80条とする改正規定、同法第80条の3を同法第80条の2とする改正規定及び同法第83条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第4条及び第6条から第8条までの規定 公布の日
二 略
三 第10条及び第19条の規定 平成29年4月1日
(処分、申請等に関する経過措置)
第6条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は附則第8条の規定に基づく政令の規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第2条から前条までの規定又は附則第8条の規定に基づく政令の規定に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第7条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第8条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (令和元年6月7日法律第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第11条の規定及び附則第3条の規定 公布の日から起算して6月を経過した日
(罰則に関する経過措置)
第3条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第4条 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (令和元年6月14日法律第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第7条 政府は、会社法(平成17年法律第86号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
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