完全無料の六法全書
でんきじぎょうがいしゃのかぶしきがいしゃにっぽんせいさくとうしぎんこうからのかりいれきんのたんぽにかんするほうりつ

電気事業会社の株式会社日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律

昭和25年法律第145号
第1条 株式会社日本政策投資銀行は、電気事業会社に対する貸付金については、当該会社の財産につき他の債権者に先だって自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 前項の先取特権の順位は、民法(明治29年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
第2条 前条第1項の貸付金を借り入れた電気事業会社は、2週間以内に、経済産業省令で定める手続に従い、次に掲げる事項を公告しなければならない。
 電気事業会社の名称及び住所
 借入先及び借入金額
 借入金の利率
 借入金の償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
2 前条第1項の貸付金を借り入れた電気事業会社は、会社法(平成17年法律第86号)第440条第1項又は第2項の規定により貸借対照表又はその要旨の公告をする場合には、当該貸借対照表又はその要旨に、当該借入先及び借入金額を付記しなければならない。
3 前項の電気事業会社は、会社法第440条第3項の規定による措置を執る場合には、同項の規定により不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置かれている情報に、当該借入先及び借入金額に係る情報を付さなければならない。
第3条 会社の業務を執行する取締役、執行役その他の役員は、次の場合においては、10万円以下の過料に処する。
 前条第1項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をしたとき。
 前条第2項の規定による付記をせず、又は虚偽の付記をしたとき。
 前条第3項の規定に違反して同項に規定する借入先若しくは借入金額に係る情報を付さず、又は虚偽の情報を付したとき。

附則

1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律は、電気事業会社がこの法律の施行前に借り入れた第1条第1項又は第2項の貸付金についても、適用する。但し、第2条第1項の期間は、この法律の施行の日から起算する。
3 この法律の施行前に電気事業会社が借り入れた第1条第1項の貸付金について物上担保を附することを約した契約の条項は、この法律の施行の日に効力を失うものとする。
附則 (昭和26年3月31日法律第108号) 抄
1 この法律中附則第2項、第21項、第22項、第24項、第28項及び第31項から第33項までの規定以外の規定は、公布の日から、附則第2項、第21項、第22項、第24項、第28項及び第31項から第33項までの規定は、復興金融金庫の解散の日から施行する。
附則 (昭和28年8月1日法律第122号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第54条 この法律の施行前にした行為及び第6条第2項、第17条若しくは第20条において準用する商法等の一部を改正する法律附則の規定又は前条の規定により従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年6月9日法律第75号)
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和57年10月1日)から施行する。
附則 (平成11年6月11日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第19条まで及び第21条から第66条までの規定は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年7月30日法律第117号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第1301条 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第1303条 改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第1344条 第71条から第76条まで及び第1301条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成13年11月28日法律第129号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年5月29日法律第45号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成16年6月9日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第527条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第528条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成17年7月26日法律第87号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年6月13日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 附則第26条から第60条まで及び第62条から第65条までの規定 平成20年10月1日
(検討)
第66条 政府は、附則第1条第3号に定める日までに、電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律、石油の備蓄の確保等に関する法律、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、民間都市開発の推進に関する特別措置法、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律その他の法律(法律に基づく命令を含む。)の規定により政投銀の投融資機能が活用されている制度について、当該制度の利用者の利便にも配慮しつつ、他の事業者との対等な競争条件を確保するための措置を検討し、その検討の結果を踏まえ、所要の措置を講ずるものとする。
(会社の長期の事業資金に係る投融資機能の活用)
第67条 政府は、会社の長期の事業資金に係る投融資機能を附則第1条第3号に定める日以後において活用する場合には、他の事業者との間の適正な競争関係に留意しつつ、対等な競争条件を確保するための措置その他当該投融資機能の活用に必要な措置を講ずるものとする。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。