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こっかこうむいんとうのりょひにかんするほうりつ

国家公務員等の旅費に関する法律

昭和25年法律第114号

第1章 総則

(目的)
第1条 この法律は、公務のため旅行する国家公務員等に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに国費の適正な支出を図ることを目的とする。
2 国が国家公務員(以下「職員」という。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の法律に特別の定がある場合を除く外、この法律の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 各庁の長 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。
 内閣総理大臣等 内閣総理大臣、最高裁判所長官、その任免につき天皇の認証を要する職員及び特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)第1条第5号から第41号までに掲げる職員並びに各庁の長が財務大臣に協議して定めるこれらに相当する職務にある者をいう。
 指定職の職務 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第11号に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員の職務及び各庁の長が財務大臣に協議して定めるこれに相当する職務をいう。
 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び財務省令で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
 出張 職員が公務のため一時その在勤官署(常時勤務する在勤官署のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤官署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤官署から新在勤官署に旅行することをいう。
 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
 扶養親族 内国旅行にあっては職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この法律において「何級の職務」という場合には、一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)による当該級の職務及び行政職俸給表(一)の適用を受けない者について各庁の長が財務大臣に協議して定めるこれに相当する職務をいうものとする。
3 この法律において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。但し、「在勤地」という場合には、在勤官署から8キロメートル以内の地域をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
2 職員、その配偶者又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。
 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族
 職員が、外国の在勤地において退職等となり、一定の期間内に本邦に帰住し、又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
 職員が、外国の在勤地において死亡し、又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
 外国在勤の職員が死亡した場合において、当該職員の外国にある遺族(配偶者及び子に限る。)がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族
 外国在勤の職員の配偶者が、当該職員の在勤地において死亡し、又は第38条第1項第1号若しくは第2号の規定に該当する外国旅行中に死亡した場合には、当該職員
 外務公務員法(昭和27年法律第41号)の定めるところにより休暇帰国を許された者が在勤地と本邦との間を旅行する場合には、当該職員
3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第38条各号若しくは第82条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。
4 職員又は職員以外の者が、国の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
5 第1項、第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の法律に特別の定めがある場合その他国費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。
6 第1項、第2項及び前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で財務省令で定めるものを旅費として支給することができる。
7 第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)が、旅行中交通機関の事故又は天災その他財務大臣が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で財務省令で定める金額を旅費として支給することができる。
(旅行命令等)
第4条 左の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、各庁の長又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。
 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、且つ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基き、これを変更することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項の記載又は記録をし、これを当該旅行者に提示してしなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項の記載又は記録をし、これを提示するいとまがない場合には、この限りでない。
5 前項ただし書の規定により旅行命令簿等を提示しなかった場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項の記載又は記録をし、これを当該旅行者に提示しなければならない。
6 旅行命令簿等の記載事項又は記録事項、様式その他の必要な事項は、財務省令で定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ一夜当りの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ一夜当りの定額により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。
10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。
12 支度料は、本邦から外国への及び外国相互間の出張又は赴任について、定額により支給する。
13 旅行雑費は、外国への出張又は赴任に伴う雑費について、実費額により支給する。
14 死亡手当は、第3条第2項第5号又は第7号の規定に該当する場合について、定額等により支給する。
15 内国旅行のうち第26条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。
16 外国旅行のうち第41条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、旅行手当を旅費として支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。但し、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除く外、旅行のために現に要した日数による。但し、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り要した日数を除く外、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。
2 前項但書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
3 第3条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項但書及び前項の規定により計算した日数による。
第9条 旅行者が同一地域(第2条第3項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
第10条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
第11条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な資料を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出官等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその資料を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出官等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
4 支出官等は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支出官等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。
5 第1項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって財務大臣が定めるものをいう。次項において同じ。)をもって提出することができる。
6 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、支出官等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。
7 第1項に規定する請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項及び様式、第2項及び第3項に規定する期間並びに第4項に規定する給与の種類その他の必要な事項は、財務省令で定める。
第14条 削除
(証人等の旅費)
第15条 第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、他の法律に特別の定がある場合を除く外、各庁の長が財務大臣に協議して定める旅費とする。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)
第16条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
 その乗車に要する運賃
 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
 内閣総理大臣等及び指定職の職務にある者が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金
 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金
2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り、支給する。
 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第17条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。
 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
 内閣総理大臣等及び指定職の職務にある者については、上級の運賃
 2級以上の職務にある者については、中級の運賃
 1級の職務にある者については、下級の運賃
 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
 内閣総理大臣等及び指定職の職務にある者については、上級の運賃
 10級以下の職務にある者については、下級の運賃
 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
 内閣総理大臣等及び指定職の職務にある者が第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金
 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。
(航空賃)
第18条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第19条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第12条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第20条 日当の額は、別表第1の定額による。
2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り宿泊した場合を除く外、前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額による。
3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。
(宿泊料)
第21条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(食卓料)
第22条 食卓料の額は、別表第1の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃の外に別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
(移転料)
第23条 移転料の額は、左の各号に規定する額による。
 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第1の定額による額
 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)
2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。
3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第24条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第25条 扶養親族移転料の額は、左の各号に規定する額による。
 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、左の各号に規定する額の合計額
 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
 12歳未満6歳以上の者については、イに規定する額の2分の1に相当する額
 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。但し、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人をこえる者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
 前号の規定に該当する場合を除く外、第23条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。但し、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)をこえることができない。
 第1号イからハまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
(日額旅費)
第26条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、左に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて財務大臣が指定するものとする。
 測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これらに類する目的のための旅行
 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行
 前2号に掲げる旅行を除く外、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張
2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、各庁の長が財務大臣に協議して定める。但し、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの法律で定める基準をこえることができない。
(在勤地内旅行の旅費)
第27条 在勤地内における旅行については、左の各号の一に該当する場合において、当該各号に規定する額の旅費又は当該旅費を基準とする日額旅費に限り、支給する。
 旅行が行程8キロメートル以上又は引き続き5時間以上にわたる場合には、別表第1の日当定額の2分の1以内において財務省令で定める基準に従い、各庁の長が定める額の日当
 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り宿泊する場合には、別表第1の宿泊料定額の2分の1に相当する額の宿泊料
 第28条第1項第2号又は第3号に該当する場合には、当該各号に規定する額の鉄道賃、船賃、車賃又は移転料
(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)
第28条 在勤地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、支給しない。但し、左の各号の一に該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。
 鉄道100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には、第16条、第17条又は第19条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃
 前号の規定に該当する場合を除く外、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額をこえる場合には、そのこえる部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃
 赴任を命ぜられた職員が、職員のための国設宿舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ、住所又は居所を移転した場合には、別表第1の鉄道50キロメートル未満の場合の移転料定額の3分の1に相当する額(扶養親族を随伴しない場合には、その2分の1に相当する額)の移転料。但し、当該移転料の額を計算する場合において、その額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 第20条第3項の規定は、前項第1号の場合について準用する。
(退職者等の旅費)
第29条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、左の各号に規定する旅費とする。
 職員が出張中に退職等となった場合には、左に規定する旅費
 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、且つ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
2 本邦に出張中の外国在勤の職員が第3条第2項第1号の規定に該当する場合において同号の規定により支給する旅費は、当該職員の本邦への出張における出張地を旧在勤地とみなして前項第1号の規定に準じて計算した旅費の外、第44条第1項第3号ロ又は第4号及び第5号並びに第2項の規定に準じて計算した旅費とする。
(遺族の旅費)
第30条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、左の各号に規定する旅費とする。
 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費
 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費
2 本邦に出張中の外国在勤の職員が第3条第2項第2号の規定に該当する場合において同号の規定により支給する旅費は、当該職員の本邦への出張における出張地を旧在勤地とみなして前項第1号の規定に準じて計算した旅費とする。
3 遺族が前2項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第9号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。
4 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第25条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)
第31条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。但し、移転料並びに外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。
2 前項本文の場合において、第25条第1項の規定の適用については、本邦出発の場合にはその外国への出発地を新在勤地又は新居住地とみなし、本邦到着の場合にはその外国からの到着地を旧在勤地又は旧居住地とみなす。
(鉄道賃)
第32条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃
 内閣総理大臣等及び指定職の職務又は7級以上の職務にある者については、最上級の運賃
 6級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃
 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃
 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
 内閣総理大臣等又は指定職の職務若しくは7級以上の職務にある者が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃
 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金
(船賃)
第33条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には、内閣総理大臣等についてはその階級内の最上級の運賃、指定職の職務又は7級以上の職務にある者については最上級の直近下位の級の運賃、6級以下2級以上の職務にある者については指定職の職務又は7級以上の職務にある者について定める運賃の級の直近下位の級の運賃、1級の職務にある者については最下級の運賃
 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には、内閣総理大臣等についてはその階級内の上級の運賃、指定職の職務又は7級以上の職務にある者については中級の運賃、6級以下の職務にある者については下級の運賃
 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、内閣総理大臣等についてはその階級内の上級の運賃、その他の者については下級の運賃
 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
 内閣総理大臣等又は指定職の職務若しくは7級以上の職務にある者が公務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払った運賃
 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(航空賃及び車賃)
第34条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。
 運賃の等級を3以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃
 内閣総理大臣等並びに指定職の職務にある者であって一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項第11号に規定する指定職俸給表の適用を受けるもののうち同表の6号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの(同表の7号俸又は6号俸の俸給月額の俸給を受ける者にあっては、各庁の長が財務大臣に協議して定めるものに限る。以下この号において「特定指定職在職者」という。)及び指定職の職務にある者であって同表の適用を受けないもののうち各庁の長が財務大臣に協議して定める特定指定職在職者に相当するものについては、最上級の運賃
 指定職の職務にある者(イに該当する者を除く。)、7級以上の職務にある者及び長時間にわたる航空路による旅行として財務省令で定めるもの(以下「特定航空旅行」という。)をする6級又は5級の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃
 6級以下の職務にある者(ロに該当する者を除く。)については、ロに規定する運賃の級の直近下位の級の運賃
 運賃の等級を2階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃
 内閣総理大臣等並びに指定職の職務又は7級以上の職務にある者及び特定航空旅行をする6級又は5級の職務にある者については、上級の運賃
 6級以下の職務にある者(イに該当する者を除く。)については、下級の運賃
 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃
 内閣総理大臣等又は指定職の職務にある者が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のため現に支払った運賃
2 車賃の額は、実費額による。
(日当、宿泊料及び食卓料)
第35条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第2の定額による。
2 第32条第5号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行先の区分に応じた別表第2の定額の10分の7に相当する額による。
3 食卓料の額は、別表第2の定額による。
4 第20条第2項及び第3項、第21条第2項並びに第22条第2項の規定は、外国旅行の場合の日当、宿泊料及び食卓料について準用する。
(移転料)
第36条 赴任の際扶養親族(赴任を命ぜられた日における扶養親族に限る。以下本条において同じ。)を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合の移転料の額は、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額(以下本条において「定額」という。)による。ただし、次の各号に該当する場合においては、当該各号に規定する額による。
 2人以上の扶養親族を随伴する場合には、定額に、1人をこえる者ごとにその100分の15に相当する額を加算した額
 外国在勤の職員が赴任を命ぜられた場合には、定額(前号の規定に該当する場合には、同号の規定により計算した額)にその100分の10に相当する額を加算した額
 移転に伴う家財の輸送の通常の経路のうちに含まれる水路又は陸路につき特に多額の運賃を要する場合として財務省令で定める場合には、その運賃の額を参酌して、定額(前2号の規定に該当する場合には、これらの規定により計算した額。以下本号において同じ。)に、水路が含まれる場合にあっては定額の100分の45に相当する額の範囲内、陸路が含まれる場合にあっては定額の100分の35に相当する額の範囲内においてそれぞれ財務省令で定める額に相当する額を加算した額
2 赴任の際扶養親族を随伴しない場合の移転料の額は、前項(同項第1号の規定に係る部分を除く。)に規定する額の2分の1に相当する額による。
3 赴任の際扶養親族を随伴しないが第38条第1項第2号の規定に該当し扶養親族を呼び寄せる場合の移転料の額は、当該扶養親族の同号の許可があった日における居住地(当該扶養親族が2人以上あり、かつ、これらの者がその居住地を異にしている場合には、財務省令で定める扶養親族の居住地)から当該扶養親族を随伴して在勤地へ赴任したものとみなして第1項の規定を適用した場合における移転料の額に相当する額から、当該居住地から当該扶養親族を随伴しないで在勤地へ赴任したものとみなして前項の規定を適用した場合における移転料の額に相当する額を差し引いた額による。
4 第25条第1項第3号及び第2項の規定は、前3項の規定による移転料の額の計算について、第23条第2項の規定は、前項の規定による移転料の額の計算についてそれぞれ準用する。
(着後手当)
第37条 着後手当の額は、新在勤地の存する地域の区分に応じた別表第2の日当定額の10日分及び宿泊料定額の10夜分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第38条 扶養親族移転料は、左の各号の一に該当する場合に支給する。
 赴任の際各庁の長の許可を受け、扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴するとき。
 外国に在勤中各庁の長の許可を受け、同一在勤地について1回限り、扶養親族を在勤地に呼び寄せ、又は本邦に帰らせるとき。
 本邦から外国に赴任後各庁の長の許可を受け、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に1回限り、扶養親族を赴任を命ぜられた日における居住地から本邦内の他の地に移転するとき。
2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合における扶養親族移転料の額は、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、左の各号に規定する額の合計額による。
 配偶者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料、着後手当及び支度料の3分の2に相当する額
 12歳以上の子については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
 12歳未満の子については、前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 第1項第3号の規定に該当する場合における扶養親族移転料の額は、その旧居住地を旧在勤地と、新居住地を新在勤地とみなして第25条第1項第1号の規定に準じて計算した額による。
4 第25条第1項第3号及び第2項の規定は、前2項の規定による扶養親族移転料の額の計算について準用する。
(支度料)
第39条 支度料の額は、出張及び赴任の区分並びに出張にあってはその旅行期間に応じた別表第2の定額による。
2 本邦から外国に出張又は赴任を命ぜられた者が過去において支度料の支給を受けたことがある者である場合には、その者に対し支給する支度料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、その赴任又は出張を命ぜられた日から起算して過去1年以内に支給を受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。
3 外国在勤の職員が他の外国に出張又は赴任を命ぜられた場合において支給する支度料の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、前に受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。
(旅行雑費)
第39条の2 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。
(死亡手当)
第40条 死亡手当の額は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合には別表第2の定額により、同項第7号の規定に該当する場合にはその定額の2分の1に相当する額による。ただし、旅行中に死亡した場合(死亡地が本邦である場合を除く。)には、本文の規定による額の10分の8に相当する額による。
2 職員が第3条第2項第5号の規定に該当し、且つ、その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、左の各号に規定する額による。
 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の本邦における所属庁(各庁の長の在勤官署をいう。以下同じ。)所在地(所属庁がない場合には、東京都。以下同じ。)を旧在勤地とみなして第30条第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額
 職員が赴任中に死亡した場合には、当該職員の本邦における所属庁所在地を新在勤地とみなして第30条第1項第2号の規定に準じて計算した旅費の額
3 外国在勤の職員の配偶者が第3条第2項第7号の規定に該当し、且つ、その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は、第1項の規定にかかわらず、左の各号に規定する額による。
 配偶者が第38条第1項第1号の規定に該当する旅行中に死亡した場合には、職員が死亡したものとみなして前項第2号の規定に準じて計算した額の2分の1に相当する額
 配偶者が第38条第1項第2号の規定に該当する旅行中に死亡した場合には、職員が死亡したものとみなして前項第1号の規定に準じて計算した額の2分の1に相当する額
4 第30条第3項の規定は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合において第1項又は第2項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。
(旅行手当)
第41条 第6条第1項に掲げる旅費に代え旅行手当を支給する旅行は、捕鯨監督又は漁業監視のための旅行その他旅行先の特別の事情に因り別表第2の定額による旅費を支給することを適当でないと認めて財務大臣が指定する旅行とする。
2 旅行手当の額、支給条件及び支給方法は、そのつど各庁の長が財務大臣に協議して定める。但し、その額は、当該旅行の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの法律で定める基準をこえることができない。
(在勤地内旅行の旅費)
第42条 第27条(日額旅費及び移転料に関する部分を除く。)の規定は、外国の在勤地内における旅行の旅費について準用する。この場合において、同条第1号及び第2号中「別表第1」とあるのは「別表第2」と、同条第3号中「第28条第1項第2号又は第3号」とあるのは「第43条において準用する第28条第1項第1号又は第2号の規定」と読み替えるものとする。
(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)
第43条 第28条第1項第1号及び第2号並びに第2項の規定は、外国の在勤地以外の同一地域内における旅行の旅費について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「第16条、第17条又は第19条」とあるのは、「第32条、第33条又は第34条第2項」と読み替えるものとする。
(退職者等の旅費)
第44条 第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、左の各号に規定する旅費とする。
 外国在勤の職員がその在勤地において退職等となった場合には、左に規定する旅費
 退職等の日の翌日から退職等を知った日までの旧在勤地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料
 退職等を知った日の翌日から3月以内に旧在勤地を出発して本邦に帰住した場合に限り、左に規定する旅費
(一) 退職等を知った日の翌日からその出発の前日までの旧在勤地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料。但し、日当については30日分、宿泊料については30夜分をこえることができない。
(二) 赴任の例に準じて計算した旧在勤地から旧所属庁所在地までの前職務相当の旅費(着後手当を除く。)
 職員が外国の出張地において退職等となった場合において、出張地から旧在勤地に帰らないで当該退職等に伴う旅行をしたときは、出張の例に準じ、且つ、出張地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
 外国在勤の職員が本邦の出張地において退職等となった場合において、出張地から旧在勤地に帰らないで当該退職等に伴う旅行をしたときは、左に規定する旅費
 退職等の日の翌日から退職等を知った日までの出張地の存する地域の区分に応じた第20条第1項及び第21条第1項の規定による前職務相当の日当及び宿泊料
 退職等を知った日の翌日から3月以内に出張地を出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した出張地から旧所属庁所在地までの前章の規定による前職務相当の旅費
 外国在勤の職員が外国又は本邦の出張地において退職等となった場合において、出張地から旧在勤地に帰った後当該退職等に伴う旅行をしたときは、左に規定する旅費
 外国の出張地から旧在勤地に帰る場合には、出張地を旧在勤地とみなして第1号イの規定に準じて計算した日当及び宿泊料
 本邦の出張地から旧在勤地に帰る場合には、前号イの規定に準じて計算した日当及び宿泊料
 退職等を知った日の翌日から1月以内に出張地を出発して旧在勤地に帰った場合に限り、イ又はロに規定する旅費の外、左に規定する旅費
(一) 退職等を知った日の翌日からその出発の前日までの出張地の存する地域の区分に応じた第35条第1項又は第20条第1項及び第21条第1項の規定による前職務相当の日当及び宿泊料。但し、日当については15日分、宿泊料については15夜分をこえることができない。
(二) 出張の例に準じて計算した出張地から旧在勤地までの前職務相当の旅費(支度料を除く。)
(三) 旧在勤地に到着した日の翌日から2月以内に当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、旧在勤地に到着した日を退職等を知った日とみなして第1号ロの規定に準じて計算した旅費
 外国在勤の職員が第2号又は第3号の規定に該当する場合において、家財又は扶養親族を旧在勤地から本邦に移転する必要があるときは、当該各号に規定する旅費の外、旧在勤地から旧所属庁所在地までの前職務相当の移転料及び扶養親族移転料(着後手当に相当する部分を除く。)
2 各庁の長は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第1号ロ、第3号ロ又は第4号ハに規定する期間を延長することができる。
3 第1項第2号から第4号までの規定に該当する場合を除く外、職員が外国旅行の途中において退職等となった場合において第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、前2項の規定に準じ財務省令で定める。
(遺族の旅費)
第45条 第3条第2項第6号の規定により支給する旅費は、職員の旧在勤地から旧所属庁所在地までの前職務相当の移転料及び扶養親族移転料(着後手当に相当する部分を除く。)並びに旧所属庁所在地を居住地とみなして第30条第4項の規定に準じて計算した旅費とする。
(休暇帰国の旅費)
第45条の2 第3条第2項第8号の規定により支給する旅費は、職員の在勤地と本邦における所属庁所在地間の往復について出張の例に準じて計算した旅費とする。ただし、6級又は5級の職務にある者が運賃の等級を3以上の階級又は2階級に区分する航空路による特定航空旅行をする場合における航空賃の額については、第34条第1項第1号ロ及び第2号イの規定にかかわらず、同項第1号ハ又は第2号ロに規定する運賃によるものとする。
2 前項の場合において、職員が当該休暇帰国に際し、扶養親族を随伴するときは、第38条第2項の規定に準じて計算した旅費(着後手当及び支度料に相当する部分を除く。)に相当する額を前項の旅費に加算して支給する。

第4章 雑則

(旅費の調整)
第46条 各庁の長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情に因り又は当該旅行の性質上この法律又は旅費に関する他の法律の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 各庁の長は、旅行者がこの法律又は旅費に関する他の法律の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、財務大臣に協議して定める旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第47条 各庁の長は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条第1項若しくは第2項の規定に該当する事由がある場合において、この法律の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの法律の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
2 各庁の長は、職員について船員法第47条第2項の規定に該当する事由があった場合において、前項の規定により当該職員に旅費を支給したときは、当該職員に対し、当該支給した旅費の償還を請求するものとする。
(実施規定)
第48条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、財務省令で定める。

附則

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和25年4月1日以後の旅行から適用する。但し、第4条、第5条及び第13条の規定は、昭和25年5月1日以後出発する旅行から適用し、附則第8項及び第9項の規定は、昭和24年度以後に出張又は赴任を命ぜられた者の旅行から適用する。
2 左に掲げる勅令は、廃止する。
内国旅費規則(昭和18年勅令第684号)
外国旅費規則(大正10年勅令第401号)
南洋群島関東州満洲旅費規則(大正10年勅令第402号)
3 外国旅行については、当該旅行の期間とその旅行開始直前10日間の準備期間とを通じた期間が2会計年度にわたる場合の旅費は、当分の間、当該2会計年度のうち前会計年度の歳出予算から概算で支出することができる。
4 前項の規定により支出して旅費の精算に因って生ずる返納金又は追給金は、その精算を行った日の属する会計年度の歳入又は歳出とする。
5 国会閉会中において、外国為替相場の変動、物価の改訂等の事由に因り緊急に旅費の定額を改訂する必要を生じたときは、最近の国会においてこの法律が改正されるまでの間、政令をもって臨時に旅費の定額を改訂することができる。
6 旅行先又は目的地が特別の事情により旅費の調整を要するものとして財務省令で定める地域である場合における外国旅行の日当、宿泊料及び支度料に係る別表第2の定額は、当分の間、同表に定める額(日当及び宿泊料については、同表の甲地方について定める額とする。)の10分の8に相当する額とする。
附則 (昭和26年3月19日法律第26号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、昭和26年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。但し、改正後の同法附則第8項の規定は、この法律施行の日以後に出発する旅行から適用する。
附則 (昭和26年11月24日法律第261号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年4月9日法律第78号)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日以後の旅行から適用する。
2 昭和27年3月31日以前に出発した旅行に対する移転料及び支度料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)の額については、なお、従前の例による。
附則 (昭和27年5月28日法律第153号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
6 この法律施行前に生じた事由に基く国民金融公庫の役員及び職員に対する給与及び旅費並びにその者の職務上の災害に対する補償については、なお従前の例による。
附則 (昭和27年7月31日法律第268号) 抄
1 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。
附則 (昭和27年7月31日法律第270号) 抄
1 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。
附則 (昭和27年7月31日法律第284号) 抄
1 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。
附則 (昭和31年3月23日法律第25号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和31年6月1日から施行する。
附則 (昭和31年5月1日法律第87号)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条第2項及び第2条第1項第1号の改正規定は、昭和31年6月1日から施行する。
2 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則 (昭和32年6月1日法律第154号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、附則第40項及び附則第41項の規定を除くほか昭和32年4月1日から適用する。
(国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
29 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則 (昭和35年6月21日法律第97号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (昭和37年3月23日法律第18号)
1 この法律は、昭和37年4月1日から施行する。
2 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則 (昭和38年3月15日法律第14号)
1 この法律は、昭和38年4月1日から施行する。
2 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)について適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。
附則 (昭和39年12月17日法律第174号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
18 前項の規定による改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)から適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。
附則 (昭和41年3月31日法律第18号)
1 この法律は、昭和41年4月1日から施行する。
2 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則 (昭和42年6月2日法律第30号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則 (昭和44年5月9日法律第22号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
附則 (昭和45年4月17日法律第23号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則 (昭和46年12月31日法律第130号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則 (昭和48年4月26日法律第19号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、昭和48年4月1日以後に完了する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)について適用し、同日前に完了した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。
3 新法第19条第1項の規定並びに別表第1の1及び別表第2の1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、昭和48年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則 (昭和50年11月7日法律第76号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新法第19条第1項の規定並びに別表第1の1及び別表第2の1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則 (昭和54年3月31日法律第6号)
(施行期日)
1 この法律は、昭和54年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新法第16条第1項第6号、第2項及び第3項の規定、第17条第1項第6号の規定、第19条第1項の規定並びに別表第1の1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
4 新法附則第7項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年4月24日法律第17号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新法別表第2の1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年6月1日法律第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。
(国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第10条 附則第2条第4項の規定に該当する場合に関しては、前条の規定による改正後の国家公務員等の旅費に関する法律第47条中「第64条」とあるのは、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律附則第2条第4項」とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第19条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第20条 政府は、この法律の施行後適当な時期において、第1条の規定による改正後の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律及び第2条の規定による改正後の労働基準法第6章の2の規定の施行状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (昭和60年12月21日法律第97号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第1条第1項、第9条の2第4項及び第11条の6第2項の改正規定、第14条の次に2条を加える改正規定、第15条、第17条、第19条の2第3項、第19条の6及び第22条の見出しの改正規定、同条に1項を加える改正規定、附則第16項を附則第18項とし、附則第15項の次に2項を加える改正規定並びに附則第12項から第14項まで及び第23項から第29項までの規定は昭和61年1月1日から、第11条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。
(国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
19 前項の規定による改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年12月30日法律第108号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行し、昭和64年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
2 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第20条、第21条、第22条第3項、第23条第3項及び第4項、第24条第3項、第25条第2項から第4項まで、第27条から第29条まで、第31条から第45条まで、第46条(関税法第24条第3項第2号の改正規定に限る。)、附則第48条から第51条まで、第52条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第14条を削る改正規定を除く。)並びに附則第53条から第67条までの規定 昭和64年4月1日
附則 (平成2年3月31日法律第9号)
(施行期日)
1 この法律は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新法第19条第1項及び別表第1の1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則 (平成6年6月15日法律第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成11年7月7日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条中国家公務員法第82条の改正規定(同条第2項後段に係る部分を除く。)及び第8条中裁判所職員臨時措置法本則の改正規定(本則第1号に係る部分を除く。)並びに附則第6条第1項及び第8条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成11年11月25日法律第141号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第6条第1項並びに第19条の2第1項及び第2項の改正規定並びに給与法別表第9を別表第10とし、別表第8の次に1表を加える改正規定、第3条の規定、第5条中国家公務員法等の一部を改正する法律第3条の改正規定(給与法別表第1から別表第8までに係る部分に限る。)並びに附則第7項から第11項まで及び第15項から第20項までの規定 平成12年1月1日
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成12年3月31日法律第17号)
(施行期日)
1 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則 (平成14年12月13日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年10月28日法律第136号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年12月1日法律第146号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年11月7日法律第113号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第7条並びに附則第6条から第15条まで及び第17条から第32条までの規定は、平成18年4月1日から施行する。
(国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第23条 前条の規定による改正後の国家公務員等の旅費に関する法律(以下この条において「新旅費法」という。)の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。この場合において、切替日の前日において2級の職務にあった者に対する新旅費法第17条第1項第1号ハ及び第33条第1号イの規定の適用については、その者が新旅費法における1級の職務にある間は、新旅費法第17条第1項第1号ハ中「下級」とあるのは「中級」と、新旅費法第33条第1号イ中「最下級」とあるのは「指定職の職務又は7級以上の職務にある者について定める運賃の級の直近下位の級」とする。
附則 (平成19年11月30日法律第118号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び附則第6条から第10条までの規定は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成24年9月12日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (令和元年5月31日法律第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (令和元年6月14日法律第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
別表第1 内国旅行の旅費(第20条—第24条、第27条、第28条関係)
 日当、宿泊料及び食卓料
区分 日当(1日につき) 宿泊料(一夜につき) 食卓料(一夜につき)
甲地方 乙地方
内閣総理大臣等 内閣総理大臣及び最高裁判所長官 3、800円 19、100円 17、200円 3、800円
その他の者 3、300円 16、500円 14、900円 3、300円
指定職の職務にある者 3、000円 14、800円 13、300円 3、000円
7級以上の職務にある者 2、600円 13、100円 11、800円 2、600円
6級以下3級以上の職務にある者 2、200円 10、900円 9、800円 2、200円
2級以下の職務にある者 1、700円 8、700円 7、800円 1、700円
備考 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち財務省令で定める地域その他これらに準ずる地域で財務省令で定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。
 移転料
区分 鉄道50キロメートル未満 鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 鉄道500キロメートル以上1000キロメートル未満 鉄道1000キロメートル以上1500キロメートル未満 鉄道1500キロメートル以上2000キロメートル未満 鉄道2000キロメートル以上
内閣総理大臣等 153、000円 177、000円 218、000円 269、000円 356、000円 375、000円 401、000円 465、000円
指定職の職務又は7級以上の職務にある者 126、000円 144、000円 178、000円 220、000円 292、000円 306、000円 328、000円 381、000円
6級以下4級以上の職務にある者 107、000円 123、000円 152、000円 187、000円 248、000円 261、000円 279、000円 324、000円
3級以下の職務にある者 93、000円 107、000円 132、000円 163、000円 216、000円 227、000円 243、000円 282、000円
備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。
別表第2 外国旅行の旅費(第35条—第37条、第39条、第40条、第41条関係)
 日当、宿泊料及び食卓料
区分 日当(1日につき)
指定都市 甲地方 乙地方 丙地方
内閣総理大臣等 内閣総理大臣及び最高裁判所長官 13、100円 11、100円 8、900円 8、100円
国務大臣等及び特命全権大使 10、500円 8、700円 7、000円 6、300円
その他の者 9、400円 7、900円 6、300円 5、700円
指定職の職務にある者 8、300円 7、000円 5、600円 5、100円
7級以上の職務にある者 7、200円 6、200円 5、000円 4、500円
6級以下3級以上の職務にある者 6、200円 5、200円 4、200円 3、800円
2級以下の職務にある者 5、300円 4、400円 3、600円 3、200円
宿泊料(一夜につき) 食卓料(一夜につき)
指定都市 甲地方 乙地方 丙地方
40、200円 33、500円 26、900円 24、200円 10、100円
32、200円 26、800円 21、500円 19、300円 8、600円
29、000円 24、200円 19、400円 17、400円 8、000円
25、700円 21、500円 17、200円 15、500円 7、700円
22、500円 18、800円 15、100円 13、500円 6、700円
19、300円 16、100円 12、900円 11、600円 5、800円
16、100円 13、400円 10、800円 9、700円 4、800円
備考
一 この表及び3の表において国務大臣等とは、国務大臣及びその任免につき天皇の認証を要するその他の職員のうち国務大臣の受ける俸給月額に相当する俸給月額又は報酬月額を受ける者をいう。
二 指定都市とは、財務省令で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として財務省令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で財務省令で定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として財務省令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で財務省令で定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
三 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。
 移転料
区分 鉄道100キロメートル未満 鉄道100キロメートル以上500キロメートル未満 鉄道500キロメートル以上1000キロメートル未満 鉄道1000キロメートル以上1500キロメートル未満 鉄道1500キロメートル以上2000キロメートル未満 鉄道2000キロメートル以上5000キロメートル未満 鉄道5000キロメートル以上1万キロメートル未満 鉄道1万キロメートル以上1万5000キロメートル未満 鉄道1万5000キロメートル以上2万キロメートル未満 鉄道2万キロメートル以上
内閣総理大臣等 175、000円 233、000円 331、000円 416、000円 525、000円 644、000円 711、000円 775、000円 840、000円 906、000円
指定職の職務又は7級以上の職務にある者 141、000円 188、000円 269、000円 338、000円 425、000円 521、000円 575、000円 628、000円 680、000円 734、000円
6級以下4級以上の職務にある者 116、000円 154、000円 220、000円 276、000円 348、000円 428、000円 471、000円 514、000円 556、000円 601、000円
3級以下の職務にある者 95、000円 126、000円 180、000円 226、000円 285、000円 350、000円 386、000円 421、000円 456、000円 493、000円
備考 路程の計算については、水路及び陸路1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。
 支度料及び死亡手当
区分 支度料 死亡手当
出張 赴任
旅行期間1月未満 旅行期間1月以上3月未満 旅行期間3月以上
内閣総理大臣等 内閣総理大臣及び最高裁判所長官 129、360円 157、080円 184、800円 960、000円
国務大臣等及び特命全権大使 118、580円 143、990円 169、400円 300、000円 880、000円
その他の者 107、800円 130、900円 154、000円 250、000円 800、000円
指定職の職務にある者 86、240円 104、720円 123、200円 200、000円 640、000円
9級以上の職務にある者 78、160円 94、910円 111、650円 190、000円 580、000円
8級又は7級の職務にある者 70、070円 85、090円 100、100円 180、000円 520、000円
6級の職務にある者 66、030円 80、180円 94、330円 165、000円 490、000円
5級又は4級の職務にある者 61、990円 75、270円 88、550円 150、000円 460、000円
3級の職務にある者 53、900円 65、450円 77、000円 120、000円 400、000円
2級の職務にある者 90、000円
1級の職務にある者 80、000円

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