こうしょくせんきょほうしこうきそく
公職選挙法施行規則
昭和25年総理府令第13号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第272条第1項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第146条の規定に基き、公職選挙法施行規則を次のように定める。
第1章 選挙人名簿等の様式
(選挙人名簿の様式等)
第1条 選挙人名簿(公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第19条第3項の規定により磁気ディスクをもって調製するものを除く。)は、別記第1号様式に準じて調製しなければならない。
2 法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもって調製する選挙人名簿は、当該選挙人名簿に記録されている事項を記載した書類を別記第1号様式に準じて調製できるものでなければならない。
3 磁気ディスクをもって調製する選挙人名簿に記録されている全部の事項を記載した書類及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第19条第1項に規定する選挙人名簿記載書類は、別記第1号様式に準じて調製しなければならない。
4 選挙人名簿の抄本及び磁気ディスクをもって調製する選挙人名簿に記録されている一部の事項を記載した書類は、別記第2号様式に準じて調製しなければならない。
第2条 削除
(選挙人名簿登録証明書の交付の申請等)
第3条 令第18条第1項の規定による選挙人名簿登録証明書の交付の申請は、船員手帳若しくは船員であることを証する書面又は法第49条第7項に規定する船員手帳に準ずる文書を添えて、文書でしなければならない。
2 前項の申請の文書は、別記第4号様式に準じて作成しなければならない。
3 令第18条に規定する選挙人名簿登録証明書は、別記第4号様式の2に準じて調製しなければならない。
(登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧の申出)
第3条の2 法第28条の2第2項第5号に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事項とする。
一 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うために閲覧の申出をする場合 申出に係る選挙人の氏名、住所その他の当該選挙人を特定するに足りる事項
二 公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)である申出者(選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をする者をいう。以下同じ。)が政治活動(選挙運動を含む。次号及び次項第2号ロにおいて同じ。)を行うために閲覧の申出をする場合 次に掲げる事項
イ 申出に係る選挙人の範囲
ロ 当該申出者が候補者となろうとする公職の種類
ハ 当該申出者が公職にある者である場合にあっては、当該公職の種類
ニ 閲覧者が当該申出者が指定する者である場合にあっては、その旨
三 政党その他の政治団体である申出者が政治活動を行うために閲覧の申出をする場合 次に掲げる事項
イ 申出に係る選挙人の範囲
ロ 閲覧者が当該申出者の役職員又は構成員(法第28条の2第9項において同条第1項を読み替えて適用する場合にあっては、同条第10項に規定する承認法人閲覧事項取扱者を含む。)であって、当該申出者が指定する者である旨
2 法第28条の2第1項(同条第9項において読み替えて適用される場合を含む。第3条の5において同じ。)の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧の申出は、次の各号に掲げる書類を添えて、法第28条の2第2項第1号から第4号までに掲げる事項及び前項各号に定める事項(次項において「明らかにすべき事項」という。)を記載した文書でしなければならない。ただし、衆議院議員若しくは参議院議員又は当該市町村の議会の議員若しくは長若しくは当該市町村を包括する都道府県の議会の議員若しくは長の職にある者が所属している政党その他の政治団体が申出者である場合においては、第2号ロに掲げる書類の添付を省略することができる。
一 前項第2号に掲げる場合(申出者が公職にある者である場合を除く。)にあっては、当該申出者が公職の候補者となろうとする者であることを示す資料
二 前項第3号に掲げる場合にあっては、次に掲げる書類
イ 当該申出者に係る政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による政治団体の届出書の写し
ロ 当該申出者の政治活動の実績を示す資料
3 前項の規定によるほか、申出者は、市町村の選挙管理委員会から明らかにすべき事項を確認するために資料の提出を求められたときは、必要な資料を提出しなければならない。
4 閲覧者が選挙人名簿の抄本を閲覧するに当たっては、次の各号に掲げるいずれかの書類を提示しなければならない。
一 国又は地方公共団体が交付した書類であって、当該閲覧者の写真をはり付けてあるもの
二 閲覧者が本人であることを確認するため、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便により当該閲覧者に対して文書で照会したその回答書及び市町村の選挙管理委員会が適当と認める書類
5 法第28条の2第2項ただし書に規定する総務省令で定める場合は、選挙人が本人又は当該選挙人と同居している者について選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行う場合とする。
6 法第28条の2第7項第5号に規定する総務省令で定める事項は、同条第9項において読み替えて適用される同条第1項の規定により同条第10項に規定する承認法人閲覧事項取扱者を閲覧者とする場合において、当該閲覧者が同条第8項に規定する承認法人の役職員又は構成員であって、当該承認法人が指定する者である旨とする。
7 第2項の文書は、別記第4号様式の2の2に準じて作成しなければならない。
(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧の申出)
第3条の3 法第28条の3第2項第6号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 申出に係る選挙人の範囲
二 調査研究の責任者の氏名及び住所(申出者が国又は地方公共団体(以下この条において「国等」という。)の機関である場合にあっては当該責任者の職名及び氏名、申出者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条及び次条において同じ。)である場合にあっては当該責任者の役職名及び氏名)
三 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 申出者が国等の機関である場合 閲覧者が、当該国等の機関の職員であって、当該国等の機関が指定するものである旨
ロ 申出者が法人である場合 閲覧者が、当該法人の役職員又は構成員(他の法人と共同して申出をする場合にあっては、当該他の法人の役職員又は構成員を含む。)であって、当該法人が指定するものである旨
ハ 申出者が個人であって、閲覧者を指定する場合 閲覧者が当該個人が指定する者である旨
四 委託を受けて調査研究を行う場合にあっては、委託者の氏名及び住所(委託者が国等である場合にあってはその名称、委託者が法人である場合にあってはその名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地)
2 法第28条の3第1項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧の申出は、調査研究の概要及び実施体制を示す資料を添えて、同条第2項第1号から第5号まで及び前項各号に掲げる事項(次項において「明らかにすべき事項」という。)を記載した文書でしなければならない。
3 前項の規定によるほか、申出者は、市町村の選挙管理委員会から明らかにすべき事項を確認するために資料の提出を求められたときは、必要な資料を提出しなければならない。
4 閲覧者が選挙人名簿の抄本を閲覧するに当たっては、前条第4項各号に掲げるいずれかの書類(申出者が国等の機関である場合にあっては、当該閲覧者が当該国等の職員であることを証明する書類)を提示しなければならない。
5 第2項の文書は、別記第4号様式の2の3に準じて作成しなければならない。
(選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表)
第3条の4 法第28条の4第7項に規定する総務省令で定める閲覧は、選挙人が本人又は当該選挙人と同居している者について選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うためにした閲覧とする。
2 法第28条の4第7項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 閲覧の年月日
二 閲覧に係る選挙人の範囲
三 申出者が法人である場合にあっては、その主たる事務所の所在地
(選挙人名簿が磁気ディスクをもって調製されている場合に閲覧させる事項)
第3条の5 法第28条の2第1項又は第28条の3第1項の規定により選挙人名簿に記録されている一部の事項を閲覧させる場合における閲覧させる事項は、別記第2号様式に記載すべき事項とする。
(引き続き同一都道府県の区域内に住所を有する旨の証明書の様式)
第4条 令第34条の2第1項の証明書は、別記第4号様式の3に準じて作成しなければならない。
(投票用紙の様式)
第5条 衆議院議員又は参議院議員の選挙の投票用紙は、別記第5号様式に準じて調製しなければならない。
2 令第51条の規定による請求に基づいて交付する投票用紙は、別記第6号様式に準じて調製しなければならない。
(投票箱)
第6条 投票箱は、別記第7号様式に準じて調製しなければならない。
(点字投票である旨の表示)
第7条 令第39条第2項、第53条第3項、第54条第2項又は第59条の5の4第8項の規定による点字投票である旨の表示は、別記第8号様式に準じるものでなければならない。
2 前項の表示は、投票用紙の表面(片面印刷の方法により投票用紙を調製する場合においては、印刷されている面)にしなければならない。
(仮投票用封筒の様式)
第8条 法第50条第4項及び第5項並びに令第41条第4項の規定による投票用封筒は、別記第9号様式に準じて調製しなければならない。
(令第50条第4項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)
第8条の2 令第50条第4項及び第51条第2項において準用する第50条第4項の規定による請求書の様式は、別記第9号様式の2に準じて作成しなければならない。
(期日前投票又は不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書の様式)
第9条 令第49条の8又は第52条の規定による宣誓書は、別記第10号様式に準じて作成しなければならない。
(投票用封筒への記載)
第9条の2 市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第53条第1項の規定により、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求した在外選挙人名簿に登録されている選挙人(当該選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので令第65条の2に規定する者を除く。)に投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は発送しようとする場合においては、投票用封筒の表面に当該選挙人の氏名を記載しなければならない。
(投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明書用封筒の様式)
第10条 令第53条第1項及び第54条第1項の規定による投票用封筒並びに第53条第2項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、それぞれ別記第11号から第13号までの様式に準じて調製しなければならない。
第10条の2 削除
(郵便等投票証明書の交付申請書の様式等)
第10条の3 令第59条の3第1項の規定による郵便等投票証明書の交付申請書は、別記第13号様式の4に準じて作成しなければならない。
2 令第59条の3第1項の規定による申請を令第59条の3の2第2項の規定による申請と併せて行う場合の郵便等投票証明書の交付申請書は、前項の規定にかかわらず、別記第13号様式の4の2に準じて作成しなければならない。
3 令第59条の3第4項の規定による郵便等投票証明書は、別記第13号様式の5に準じて調製しなければならない。
4 郵便等投票証明書の有効期間は、交付の日から7年とする。ただし、令第59条の2第3号に規定する者の郵便等投票証明書の有効期間は、交付の日から同号の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日までの期間とする。
(法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書等の様式)
第10条の3の2 令第59条の3の2第2項の規定による申請書は、別記第13号様式の5の2に準じて作成しなければならない。
2 令第59条の3の2第5項の規定による届出書は、別記第13号様式の5の3に準じて作成しなければならない。
(郵便等による不在者投票における代理記載人となるべき者の届出書の様式等)
第10条の3の3 令第59条の3の3第1項の規定による届出書は、別記第13号様式の5の4に準じて作成しなければならない。
2 令第59条の3の3第2項の規定による同意書及び宣誓書は、別記第13号様式の5の5に準じて作成しなければならない。
3 代理記載人(法第49条第3項の規定により投票に関する記載をする者をいう。以下同じ。)となるべき者として郵便等投票証明書に記載されている者は、当該代理記載人となるべき者を届け出た選挙人及び当該届出を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に文書で通知することにより、代理記載人となるべき者たることを辞することができる。
(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)
第10条の4 令第59条の4第1項の規定による請求書は、別記第13号様式の6に準じて作成しなければならない。
(郵便等による不在者投票における投票用封筒の様式)
第10条の5 令第59条の4第4項の規定による投票用封筒は、別記第13号様式の7に準じて調製しなければならない。
(特定国外派遣組織を指定する際に告示する事項)
第10条の5の2 令第59条の5の3第2項に規定する総務省令で定める事項は、同条第1項に規定する組織に属する選挙人の概数及び当該組織の派遣される地域とする。
(特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)
第10条の5の3 令第59条の5の4第5項の規定による請求書は、別記第13号様式の7の2に準じて作成しなければならない。
(特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用封筒の様式)
第10条の5の4 令第59条の5の4第7項の規定による投票用封筒は、別記第13号様式の7の3に準じて調製しなければならない。
(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式等)
第10条の6 令第59条の6第2項の規定による請求書の様式は、別記第13号様式の8に準じて作成しなければならない。
2 令第59条の6の3第1項の規定による請求書の様式は、別記第13号様式の8の2に準じて作成しなければならない。
3 前2項の請求書には、次の各号に掲げる令第59条の6第2項の規定による申出又は令第59条の6の3第1項の規定による請求をする船員が乗船する船舶の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、第17条の2第1項第6号に定める船舶にあっては、この限りでない。
一 法第49条第7項に規定する指定船舶 船舶安全法(昭和8年法律第11号)第9条第1項に規定する船舶検査証書、漁業法(昭和24年法律第267号)第52条第6項に規定する許可証又は特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令(平成6年農林水産省令第54号)第6条第1項に規定する許可証の写し
二 第17条の2第2項に定める船舶 船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令(昭和26年運輸省令第54号)第3条第1項に規定する使用船舶明細報告書の写し又はこれに準ずるもの
4 令第59条の6の3第2項に規定する総務省令で定める書面は、同条第1項の規定による請求をする船員が乗船することが見込まれる令第55条第6項に規定する指定船舶等の当該請求の時における船員法(昭和22年法律第100号)第18条第1項第2号に規定する海員名簿の写しその他の当該指定船舶等に乗る日本国民たる船員の数が2人以下であると見込まれることを証する書面とする。
(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の様式等)
第10条の7 令第59条の6第2項又は第59条の6の3第1項の規定による請求に基づいて交付する投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒は、それぞれ別記第13号様式の9及び第13号様式の10に準じて調製しなければならない。
2 令第59条の6の3第3項に規定する確認書(次条第1項において「確認書」という。)は、別記第13号様式の9の2に準じて調製しなければならない。
(不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票における確認書の受信等)
第10条の7の2 法第49条第7項に規定する総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第59条の6の3第6項の規定により送信された確認書を受信したときは、当該確認書を受信した用紙の余白に、当該確認書を受信した日時を印字しなければならない。
2 令第59条の6の3第6項に規定する総務省令で定める方法は、電話その他の方法とする。
(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の保管箱及び保管用封筒の様式)
第10条の8 令第59条の6第4項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れる保管箱及び保管用封筒は、それぞれ別記第13号様式の11及び第13号様式の12に準じて調製しなければならない。
(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における受信用紙の様式等)
第10条の9 令第59条の6第9項又は第59条の6の3第7項(令第59条の6の4第2項において読み替えて適用される場合を含む。次項において同じ。)の規定により送信された投票の受信に用いるべき用紙は、別記第13号様式の13に準じて調製しなければならない。
2 法第49条第7項に規定する総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第59条の6第9項又は第59条の6の3第7項の規定により送信された投票を受信したときは、当該投票を受信した前項の受信に用いるべき用紙の投票送信用紙の必要事項記載部分を受信すべき部分の余白に、当該投票を受信した日時を印字しなければならない。
(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票用封筒の様式)
第10条の10 令第59条の6第14項又は第59条の6の3第9項の規定による投票用封筒は、別記第13号様式の14に準じて調製しなければならない。
(南極選挙人証の交付の申請等)
第10条の11 令第59条の7第1項の規定による南極選挙人証の交付の申請は、当該選挙人が法第49条第9項に規定する南極地域調査組織に属する選挙人(南極地域調査組織に同行する選挙人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。)であることを証する書面(当該南極地域調査組織の南極調査期間(令第59条の8第1項に規定する南極調査期間をいう。以下同じ。)の記載があるものに限る。)を添えて、文書でしなければならない。
2 前項の文書は、別記第13号様式の15に準じて作成しなければならない。
3 令第59条の7第1項に規定する南極選挙人証は、別記第13号様式の16に準じて調製しなければならない。
4 南極選挙人証の有効期間は、交付の日から第1項の書面に記載された当該南極地域調査組織の南極調査期間の満了の日までとする。
(南極調査員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式)
第10条の12 令第59条の8第2項の規定による請求書の様式は、別記第13号様式の17に準じて作成しなければならない。
(南極調査員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の様式)
第10条の13 令第59条の8第2項の規定による請求に基づいて交付する投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒は、それぞれ別記第13号様式の18及び第13号様式の19に準じて調製しなければならない。
(南極調査員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の保管箱及び保管用封筒の様式)
第10条の14 令第59条の8第3項において準用する令第59条の6第4項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れる保管箱及び保管用封筒は、それぞれ別記第13号様式の20及び第13号様式の21に準じて調製しなければならない。
(南極調査員の不在者投票における受信用紙の様式等)
第10条の15 令第59条の8第3項において準用する令第59条の6第9項の規定により送信された投票の受信に用いるべき用紙は、別記第13号様式の22に準じて調製しなければならない。
2 法第49条第9項に規定する総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第59条の8第3項において準用する令第59条の6第9項の規定により送信された投票を受信したときは、前項の受信に用いるべき用紙の投票送信用紙の必要事項記載部分を受信すべき部分の余白に、当該投票を受信した日時を印字しなければならない。
(南極調査員の不在者投票における投票用封筒の様式)
第10条の16 令第59条の8第3項において準用する令第59条の6第14項の規定による投票用封筒は、別記第13号様式の23に準じて調製しなければならない。
(立会人となるべき者の届出書、承諾書及びこれらに添付すべき選挙人名簿登録証明書の様式)
第11条 開票立会人及び選挙立会人となるべき者の届出書及び承諾書は、それぞれ別記第14号様式及び第15号様式に準じて作成しなければならない。
2 令第82条第2項の規定により選挙立会人となるべき者の届出書に添附すべき選挙人名簿登録証明書は、別記第16号様式の13に準じて作成しなければならない。
(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の届出の文書等の様式)
第12条 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。
一 法第86条第1項の文書 別記第16号様式
二 令第88条第3項第1号に規定する第1号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書 別記第16号様式の2
三 令第88条第3項第2号の文書 別記第16号様式の3
四 法第86条第5項第3号の宣誓書 別記第16号様式の4
五 法第86条第5項第4号の同意書 別記第16号様式の5
六 法第86条第5項第4号の宣誓書 別記第16号様式の6
七 法第86条第5項第5号の候補者となるべき者の選定手続等を記載した文書及び宣誓書 別記第16号様式の7
2 法第86条第2項又は第3項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。
一 法第86条第2項の文書 別記第16号様式の8
二 法第86条第3項の文書 別記第16号様式の9
三 法第86条第7項の宣誓書 別記第16号様式の6
四 法第86条第7項の所属する政党その他の政治団体の名称を記載した文書 別記第16号様式の10
五 法第86条第7項の証明書 別記第16号様式の11
六 令第88条第6項第2号の承諾書 別記第16号様式の12
3 令第88条第6項第2号の証明書は、別記第16号様式の13に準じて調製しなければならない。
4 法第86条第9項後段及び第98条第2項(法第112条第7項において準用する場合を含む。)の文書は別記第16号様式の14に準じて、法第86条第10項(法第98条第4項(法第112条第7項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に定める除名の手続を記載した文書及び宣誓書は別記第16号様式の15に準じて作成しなければならない。
5 法第86条第11項の規定により候補者の届出を取り下げる旨の届出に係る令第88条第12項の文書は、別記第16号様式の16に準じて作成しなければならない。
6 法第86条第12項の規定により候補者たることを辞する旨の届出に係る令第88条第12項の文書は、別記第16号様式の17に準じて作成しなければならない。
(衆議院小選挙区選出議員の選挙における通称認定申請書等の様式)
第12条の2 令第88条第8項の通称認定申請書は別記第16号様式の18に準じて作成しなければならない。当該通称認定申請書を提出する際には、別記第16号様式の19に準じて作成した候補者の承諾を得ていることを証する旨の文書を添えなければならない。
2 令第88条第9項の通称認定申請書は、別記第16号様式の20に準じて作成しなければならない。
3 令第88条第10項の認定書は、別記第16号様式の21に準じて調製しなければならない。
(衆議院比例代表選出議員の選挙における衆議院名簿等の様式)
第12条の3 法第86条の2第1項に規定する衆議院名簿及び当該衆議院名簿の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。
一 法第86条の2第1項に規定する衆議院名簿 別記第17号様式
二 法第86条の2第2項第1号の文書 別記第17号様式の2
三 令第88条の3第3項第1号に規定する第1号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書 別記第17号様式の3
四 令第88条の3第3項第2号の文書 別記第17号様式の4
五 法第86条の2第2項第4号の宣誓書 別記第17号様式の5
六 法第86条の2第2項第5号の同意書 別記第17号様式の6
七 法第86条の2第2項第5号の宣誓書 別記第17号様式の7
八 法第86条の2第2項第6号の衆議院名簿登載者の選定手続等を記載した文書及び宣誓書 別記第17号様式の8
九 法第86条の2第9項の規定により同条第1項の規定の例により衆議院名簿登載者の補充の届出をする場合における衆議院名簿登載者の補充届出書 別記第17号様式の9
2 法第86条の2第7項後段及び衆議院比例代表選出議員の選挙に係る法第98条第3項前段(法第112条第7項において準用する場合を含む。)の文書は別記第17号様式の10に準じて、法第86条の2第8項(法第98条第4項(法第112条第7項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の除名の手続を記載した文書及び宣誓書は別記第17号様式の11に準じて作成しなければならない。
3 法第86条の2第10項前段及び衆議院比例代表選出議員の選挙に係る法第98条第3項後段(法第112条第7項において準用する場合を含む。)の文書は別記第17号様式の12に準じて、法第86条の2第10項後段(法第98条第4項(法第112条第7項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の取下げの事由を証する文書は別記第17号様式の13に準じて作成しなければならない。
(衆議院比例代表選出議員の選挙における通称認定申請書等の様式)
第12条の4 令第88条の3第7項の通称認定申請書は、別記第17号様式の14に準じて作成しなければならない。
2 令第88条の3第8項の認定書は、別記第17号様式の15に準じて調製しなければならない。
(参議院比例代表選出議員の選挙における参議院名簿等の様式)
第12条の5 法第86条の3第1項に規定する参議院名簿及び当該参議院名簿の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。
一 法第86条の3第1項に規定する参議院名簿 別記第18号様式
二 法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第2項第1号の文書 別記第18号様式の2
三 令第88条の5第3項第1号に規定する第1号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書 別記第18号様式の3
四 令第88条の5第3項第2号の文書 別記第18号様式の4
五 令第88条の5第3項第3号の文書 別記第18号様式の5
六 法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第2項第4号の宣誓書 別記第18号様式の6
七 法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第2項第5号の同意書 別記第18号様式の7
八 法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第2項第5号の宣誓書 別記第18号様式の8
九 法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第2項第6号の参議院名簿登載者の選定手続等を記載した文書及び宣誓書 別記第18号様式の9
十 法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第9項の規定により同条第1項の規定の例により参議院名簿登載者の補充の届出をする場合における参議院名簿登載者の補充届出書 別記第18号様式の10
2 法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第7項後段及び参議院比例代表選出議員の選挙に係る法第98条第3項前段(法第112条第7項において準用する場合を含む。)の文書並びに法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第8項(法第98条第4項(法第112条第7項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の除名の手続を記載した文書及び宣誓書並びにその他の事由を証する文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。
一 法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第7項後段及び参議院比例代表選出議員の選挙に係る法第98条第3項前段(法第112条第7項において準用する場合を含む。)の文書 別記第18号様式の11
二 法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第8項(法第98条第4項(法第112条第7項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の除名の手続を記載した文書及び宣誓書 別記第18号様式の12
三 法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第8項のその他の事由を証する文書 別記第18号様式の13
3 法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第10項前段及び参議院比例代表選出議員の選挙に係る法第98条第3項後段(法第112条第7項において準用する場合を含む。)の文書は別記第18号様式の14に準じて、法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第10項後段(法第98条第4項(法第112条第7項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の取下げの事由を証する文書は別記第18号様式の15に準じて作成しなければならない。
(参議院比例代表選出議員の選挙における通称認定申請書等の様式)
第12条の6 令第88条の5第7項において準用する令第88条の3第7項の通称認定申請書は、別記第18号様式の16に準じて作成しなければならない。
2 令第88条の5第7項において準用する令第88条の3第8項の認定書は、別記第18号様式の17に準じて調製しなければならない。
(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の届出書等の様式)
第12条の7 法第86条の4第1項又は第2項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。
一 法第86条の4第1項の文書 別記第19号様式
二 法第86条の4第2項の文書 別記第19号様式の2
三 法第86条の4第4項の宣誓書 別記第19号様式の3
四 法第86条の4第4項の証明書 別記第19号様式の4
五 令第89条第2項第2号イ及びロの承諾書 別記第16号様式の12
2 令第89条第2項第2号イ及びロの証明書は、別記第16号様式の13に準じて調製しなければならない。
3 法第86条の4第10項の規定により候補者たることを辞する旨の届出に係る令第89条第7項の文書は、別記第16号様式の17に準じて作成しなければならない。
(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における通称認定申請書等の様式)
第12条の8 令第89条第5項において準用する令第88条第8項の通称認定申請書は、別記第19号様式の5に準じて作成しなければならない。
2 令第89条第5項において準用する令第88条第10項の認定書は、別記第19号様式の6に準じて調製しなければならない。
(候補者の選定手続の届出書等の様式)
第12条の9 法第86条の5第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。
一 法第86条の5第1項の文書 別記第20号様式
二 令第89条の2第1項第1号に規定する第1号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書 別記第20号様式の2
三 令第89条の2第1項第2号の文書 別記第16号様式の3
2 法第86条の5第7項の文書は、別記第20号様式の3に準じて作成しなければならない。
(衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称の届出書等の様式)
第12条の10 法第86条の6第1項又は第2項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。
一 法第86条の6第1項又は第2項の文書 別記第21号様式
二 令第89条の3第1項第1号に規定する第1号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書 別記第21号様式の2
三 令第89条の3第1項第2号の文書 別記第17号様式の4
2 法第86条の6第8項の文書は、別記第21号様式の3に準じて作成しなければならない。
3 法第86条の6第9項の文書は、別記第21号様式の4に準じて作成しなければならない。
(参議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称の届出書等の様式)
第12条の11 法第86条の7第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。
一 法第86条の7第1項の文書 別記第22号様式
二 令第89条の4第1項第1号に規定する第1号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書 別記第22号様式の2
三 令第89条の4第1項第2号の文書 別記第18号様式の4
2 法第86条の7第5項の文書は、別記第22号様式の3に準じて作成しなければならない。
(届出の受理等の年月等の記載)
第13条 法第86条第1項から第3項まで若しくは第8項の規定による届出、同条第9項の規定による候補者届出政党に所属する者でなくなった旨の届出、同条第11項の規定による候補者の届出の取下げの届出、同条第12項の規定による候補者たることを辞する旨の届出若しくは衆議院小選挙区選出議員の選挙の候補者に係る令第91条の規定による届出を受理したとき又は法第86条第9項の規定により同条第1項から第3項まで若しくは第8項の規定による届出を却下したときは、選挙長は、直ちにその受理又は却下の年月及び日時をその届出に係る文書の余白に記載しなければならない。法第98条第2項(法第112条第7項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理したときも、また同様とする。
2 法第86条の2第1項の規定による衆議院名簿の届出、同条第7項の規定による衆議院名簿届出政党等に所属する者でなくなった旨の届出、同条第9項の規定による同条第1項の規定の例による衆議院名簿登載者の補充の届出、同条第10項の規定による衆議院名簿の取下げの届出若しくは衆議院名簿登載者に係る令第91条の規定による届出を受理したとき、法第86条の2第7項の規定により衆議院名簿登載者に係る記載を抹消したとき又は同条第11項の規定により同条第1項の規定による届出を却下したとき若しくは同条第12項の規定により同条第9項の規定による同条第1項の規定の例による届出を却下したときは、選挙長は、直ちにその受理、抹消又は却下の年月及び日時を衆議院名簿その他の届出に係る文書の余白に記載しなければならない。衆議院比例代表選出議員の選挙に係る法第98条第3項(法第112条第7項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理したときも、また同様とする。
3 法第86条の3第1項の規定による参議院名簿の届出、同条第2項において準用する法第86条の2第7項の規定による参議院名簿届出政党等に所属する者でなくなった旨の届出、法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第9項の規定による法第86条の3第1項の規定の例による参議院名簿登載者の補充の届出、同条第2項において準用する法第86条の2第10項の規定による参議院名簿の取下げの届出若しくは参議院名簿登載者に係る令第91条の規定による届出を受理したとき、法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第7項の規定により参議院名簿登載者に係る記載を抹消したとき又は法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第11項の規定により法第86条の3第1項の規定による届出を却下したとき若しくは同条第2項において準用する法第86条の2第12項の規定により法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第9項の規定による法第86条の3第1項の規定の例による届出を却下したときは、選挙長は、直ちにその受理、抹消又は却下の年月及び日時を参議院名簿その他の届出に係る文書の余白に記載しなければならない。参議院比例代表選出議員の選挙に係る法第98条第3項(法第112条第7項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理したときも、また同様とする。
4 法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定による届出、同条第10項の規定による候補者たることを辞する旨の届出若しくは衆議院議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙の公職の候補者に係る令第91条の規定による届出を受理したとき又は法第86条の4第9項の規定により同条第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定による届出を却下したときは、選挙長は、直ちにその受理又は却下の年月及び日時をその届出に係る文書の余白に記載しなければならない。
(投票録、不在者投票に関する調書、開票録及び選挙録の様式)
第14条 投票録、不在者投票に関する調書、開票録及び選挙録は、それぞれ別記第24号様式から第27号様式までに準じて調製しなければならない。
(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における名簿届出政党等に所属する者でなくなった旨の届出書等の様式)
第14条の2 法第99条の2第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の文書は別記第27号様式の2に準じて、同条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の除名の手続を記載した文書は別記第27号様式の3に準じて、同条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の宣誓書は別記第27号様式の4に準じて作成しなければならない。
2 法第99条の2第6項において準用する同条第2項(同条第6項において準用する同条第5項において準用する場合を含む。)の文書は別記第27号様式の5に準じて、同条第6項において準用する同条第3項(同条第6項において準用する同条第5項において準用する場合を含む。)の除名の手続を記載した文書は別記第27号様式の6に準じて、同条第6項において準用する同条第4項(同条第6項において準用する同条第5項において準用する場合を含む。)の宣誓書は別記第27号様式の7に準じて作成しなければならない。
(当選証書の様式)
第15条 当選証書は、別記第28号様式に準じて調製しなければならない。
第2章 期日前投票及び不在者投票
(指定投票区について繰延投票が行われた場合の取扱い)
第15条の2 令第26条の5第1項に規定する場合において、令第60条の規定によって指定投票区の投票管理者に送致された当該指定投票区に係る指定関係投票区等に属する選挙人がした法第49条の規定による投票があるときは、当該指定投票区の投票管理者は、当該投票を直ちに市町村の選挙管理委員会の委員長に送致しなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により送致を受けた投票を当該投票をした選挙人が属する投票区の投票管理者に当該投票区の投票所が閉じる時刻までに送致しなければならない。
3 前項の送致をすべき投票区について法第56条の規定によって選挙の期日が定められていることその他の事由により同項の送致をすることができないと認める投票区がある場合においては、市町村の選挙管理委員会の委員長は、第1項の規定により送致を受けた投票のうち当該投票区に属する選挙人がした法第49条の規定による投票を、当該投票区に係る指定投票区又は当該指定投票区に係る指定関係投票区等の中から市町村の選挙管理委員会が指定する投票区の投票管理者に当該指定する投票区の投票所が閉じる時刻までに送致しなければならない。
4 前項の規定により送致を受けた投票区の投票管理者は、当該送致を受けた投票に係る令第62条、第63条及び第65条に規定する投票管理者の事務を行わなければならない。
5 前各項に規定するもののほか、令第26条の5第1項に規定する場合において必要な事項は、市町村の選挙管理委員会が定める。
(指定関係投票区等について繰延投票が行われた場合の取扱い)
第15条の3 令第26条の5第2項に規定する場合において、令第60条の規定によって指定投票区の投票管理者に送致された法第57条第1項の規定により投票の期日が定められた指定関係投票区等に属する選挙人がした法第49条の規定による投票があるときは、当該指定投票区の投票管理者は、当該投票を直ちに市町村の選挙管理委員会の委員長に送致しなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により送致を受けた投票を当該投票をした選挙人が属する投票区の投票管理者に当該投票区の投票所が閉じる時刻までに送致しなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、令第26条の5第2項に規定する場合において必要な事項は、市町村の選挙管理委員会が定める。
(期日前投票又は不在者投票を行うことができる用務)
第15条の4 法第48条の2第1項第1号(法第49条第1項においてこれを引用し、地方自治法(昭和22年法律第67号)、市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成24年法律第80号)においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)においてこの例によることとされている場合を含む。)の規定によって期日前投票又は不在者投票を行うことができる用務は、葬式の喪主等冠婚葬祭の主宰をする者、その者の親族その他社会通念上これらの者に類する地位にあると認められる者が当該冠婚葬祭において行うべき用務とする。
(期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域)
第16条 法第48条の2第1項第4号(法第49条第1項においてこれを引用し、地方自治法、市町村の合併の特例に関する法律若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法においてこの例によることとされている場合を含む。)の規定によって期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域は、別表第1のとおりとする。
(国立保養所)
第16条の2 令第50条第1項(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成17年政令第55号)若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成25年政令第42号)においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和23年政令第122号)においてこの例によることとされている場合を含む。)に規定する厚生労働省組織令(平成12年政令第252号)第149条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの内部組織のうち総務省令で定めるものは、厚生労働省組織規則(平成13年厚生労働省令第1号)第649条の規定により置かれる国立保養所とする。
(船員の不在者投票用紙等を交付する市町村)
第17条 令第51条第1項(地方自治法施行令、市町村の合併の特例に関する法律施行令若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法施行令においてこの例によることとされている場合を含む。)の規定によって船員の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付する市町村は、別表第2のとおりとする。
(指定船舶等)
第17条の2 法第49条第7項に規定する船舶安全法にいう遠洋区域を航行区域とする船舶に準ずるものとして総務省令で定める船舶は、次の各号に定めるものとする。
一 船舶安全法にいう近海区域を航行区域とする船舶のうち国際航海(船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)第1条第1項に規定する国際航海をいう。第5号において同じ。)に従事するもの
二 漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令(昭和38年政令第6号)第1項(第1号、第5号から第7号まで、第11号及び第12号を除く。)に規定する漁業に従事する船舶。ただし、同令第1項第4号に規定する漁業に従事する船舶にあっては東海黄海海区(最大高潮時海岸線上島根山口両県界北西の線以南の日本海、黄海、東シナ海及び南シナ海の海域をいう。)、太平洋中央海区(東経179度59分43秒以西の北緯20度21秒の線、北緯20度21秒以北、北緯40度16秒以南の東経179度59分43秒の線及び東経179度59分43秒以東の北緯40度16秒の線から成る線以南の太平洋の海域(南シナ海の海域を除く。)をいう。)又はインド洋海区(南緯19度59分35秒以北(ただし、東経95度4秒から東経119度59分56秒の間の海域については、南緯9度59分36秒以北)のインド洋の海域をいう。)において操業するものに、同項第9号に規定する漁業に従事する船舶にあっては近海まぐろ漁業(浮きはえ縄を使用してまぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業をいう。ただし、総トン数10トン以上20トン未満の動力漁船によるものを除く。)に従事するものに限る。
三 特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令第1条第1項第6号又は第8号に規定する漁業に従事する船舶。ただし、同号に規定する漁業に従事する船舶にあっては、総トン数30トン以上のものに限る。
四 漁業法施行規則(昭和25年農林省令第16号)第1条の許可を受けて行う鯨類の資源調査に従事する船舶
五 漁船特殊規則(昭和9年逓信省・農林省令)第5条第5号に規定する業務に従事する船舶のうち国際航海に従事するもの
六 自衛隊が所有する船舶のうち自衛隊法(昭和29年法律第165号)第100条の4の規定により自衛隊が行う南極地域における科学的調査についての協力の業務に現に従事するもの
2 法第49条第7項に規定する指定船舶以外の船舶であって指定船舶に準ずるものとして総務省令で定めるものは、船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令第3条第1項の規定により同規則第2条第4項に規定する外航船舶運航事業を営む者が報告する当該事業の用に供する船舶のうち、船籍が日本以外の国である船舶とする。
(投票送信用紙等を交付する市町村)
第17条の2の2 法第49条第7項に規定する総務省令で指定する市町村は、別表第3のとおりとする。
第17条の2の3 法第49条第9項に規定する総務省令で指定する市町村は、東京都中央区及び港区とする。
第2章の2 供託
(衆議院比例代表選出議員の選挙に係る供託の方法等)
第17条の3 法第92条第2項の規定により供託する金額又は国債証書(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。)は、300万円ごとの金額又は額面に区分できるものでなければならない。
2 政党その他の政治団体は、衆議院名簿の届出をする場合においては、法第92条第2項の規定により供託された供託物について、令第93条の2第2項の規定により返還を請求する場合の返還を受けるべき順位を選挙長に届け出なければならない。ただし、供託物のすべてが金銭である場合には、この限りでない。
3 前項の規定による届出書は、別記第28号様式の2に準じて作成しなければならない。
(参議院比例代表選出議員の選挙に係る供託の方法等)
第17条の3の2 前条の規定は、参議院比例代表選出議員の選挙について準用する。この場合において、同条第1項中「第92条第2項」とあるのは「第92条第3項」と、「300万円」とあるのは「600万円」と、同条第2項中「第92条第2項」とあるのは「第92条第3項」と、「第93条の2第2項」とあるのは「第93条の2第3項において準用する同条第2項」と、同条第3項中「別記第28号様式の2」とあるのは「別記第28号様式の2の2」と読み替えるものとする。
第3章 選挙運動
(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)
第17条の4 法第141条第7項、第142条第10項、第143条第14項若しくは第164条の2第6項の規定の適用を受けようとする者又は法第150条第2項の規定の適用を受けようとする候補者届出政党若しくは同条第1項第2号イ若しくはロに掲げる者は、令第109条の4第1項、第109条の7第1項(令第109条の8において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第110条の2第1項(令第110条の3及び第125条の3において準用する場合を含む。以下この項及び第17条の6において同じ。)若しくは第110条の4第1項又は第111条の5第1項に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、令第109条の4第1項、第109条の7第1項、第110条の2第1項若しくは第110条の4第1項又は第111条の5第1項の規定による届出をしなければならない。
2 前項の規定による届出書は、別記第28号様式の3に準じて作成しなければならない。
(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)
第17条の5 公職の候補者(前条第1項の届出をした者に限る。次条及び第17条の7第1項において同じ。)は、令第109条の4第2項第2号ロ、第109条の7第2項(令第109条の8において準用する場合を含む。第17条の8第1項において同じ。)、第110条の2第2項(令第110条の3及び第125条の3において準用する場合を含む。第17条の8第1項において同じ。)又は第110条の4第2項の規定による確認を受けようとする場合には、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に対し確認申請書を提出しなければならない。
2 前項に規定する確認申請書は、別記第28号様式の4に準じて作成し、同項の確認は、別記第28号様式の5に準じて調製する確認書を用いてしなければならない。
(燃料供給業者等への確認書の提出)
第17条の6 公職の候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、令第109条の4第1項に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(次条第2項及び第17条の8第1項において「燃料供給業者」という。)、令第109条の7第1項に規定する有償契約を締結した通常葉書の作成を業とする者(次条第1項及び第17条の8第1項において「通常葉書作成業者」という。)、令第109条の8において準用する第109条の7第1項に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(次条第1項及び第17条の8第1項において「ビラ作成業者」という。)、令第110条の2第1項に規定する有償契約を締結した立札及び看板の類の作成を業とする者(次条第1項及び第17条の8第1項において「立札・看板作成業者」という。)又は令第110条の4第1項に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(次条第1項及び第17条の8第1項において「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第17条の7 公職の候補者又は候補者届出政党(第17条の4第1項の届出をしたものに限る。)は、選挙運動用自動車使用証明書、通常葉書作成証明書、ビラ作成証明書、立札・看板作成証明書若しくはポスター作成証明書又は政見放送用録音・録画証明書(第3項及び次条第1項において「証明書」という。)を、使用、作成又は録音若しくは録画の実績に基づき作成し、令第109条の4第1項に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、通常葉書作成業者、ビラ作成業者、立札・看板作成業者若しくはポスター作成業者又は令第111条の5第1項に規定する有償契約を締結した録音若しくは録画を業とする者(次条第1項において「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。
3 第1項に規定する証明書は、別記第28号様式の6から第28号様式の11までに準じて作成しなければならない。
(請求書の提出)
第17条の8 契約業者等は、令第109条の4第2項、第109条の7第2項、第110条の2第2項若しくは第110条の4第2項又は第111条の5第2項の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第17条の5第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、通常葉書作成業者、ビラ作成業者、立札・看板作成業者又はポスター作成業者にあっては第17条の5第2項の確認書)を添えて、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあっては都道府県知事に、参議院比例代表選出議員の選挙にあっては総務大臣に、提出しなければならない。
2 前項に規定する請求書は、別記第28号様式の12に準じて作成しなければならない。
(証票交付申請書の様式)
第17条の9 令第110条の5第5項の規定による申請書は、別記第28号様式の13に準じて作成しなければならない。
(参議院選挙区選出議員の選挙における政見放送に係る文書の様式)
第17条の10 令第111条の6第2項第1号に規定する5人要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書は、別記第28号様式の14に準じて作成しなければならない。
2 令第111条の6第2項第2号に規定する文書は、別記第28号様式の15に準じて作成しなければならない。
(ポスターの掲示箇所)
第18条 法第145条第1項ただし書の規定によりポスターを掲示することのできるものは、地方公共団体の管理する食堂及び浴場とする。
(新聞広告)
第19条 法第149条第1項又は第4項の規定により公職の候補者がすることができる新聞広告の寸法は、横9・6センチメートル、縦2段組以内とする。
2 法第149条第1項の規定により一の候補者届出政党が一の都道府県においてすることができる新聞広告の寸法(当該候補者届出政党が同項の規定により当該都道府県においてすることができる新聞広告のすべてを合計した寸法をいう。)及び回数は、次の表の上欄に掲げる当該都道府県における届出候補者の数の区分に応じ、それぞれ当該中欄に定める寸法及び当該下欄に定める回数とする。この場合において、1回当たりの新聞広告の寸法は、横おおむね9・6センチメートル、縦1段組の寸法の整数(2以上のものに限る。)倍の寸法(その形態が長方形であるものに限る。)とし、横38・5センチメートル、縦15段組の寸法を超えてはならないものとする。
当該都道府県における届出候補者の数 | 寸法 | 回数 |
1人から5人まで | 横38・5センチメートル、縦4段組以内 | 8回以内 |
6人から10人まで | 横38・5センチメートル、縦8段組以内 | 16回以内 |
11人から15人まで | 横38・5センチメートル、縦12段組以内 | 24回以内 |
16人 | 横38・5センチメートル、縦16段組以内 | 32回以内 |
3 法第149条第2項の規定により一の衆議院名簿届出政党等が一の選挙区においてすることができる新聞広告の寸法(当該衆議院名簿届出政党等が同項の規定により当該選挙区においてすることができる新聞広告のすべてを合計した寸法をいう。)及び回数は、次の表の上欄に掲げる当該選挙区における衆議院名簿登載者の数の区分に応じ、それぞれ当該中欄に定める寸法及び当該下欄に定める回数(令第132条の3第2項に規定する再選挙においては、当該中欄に定める寸法の2分の1の寸法及び当該下欄に定める回数の2分の1の回数)とする。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
当該選挙区における衆議院名簿登載者の数 | 寸法 | 回数 |
1人から9人まで | 横38・5センチメートル、縦8段組以内 | 16回以内 |
10人から18人まで | 横38・5センチメートル、縦16段組以内 | 32回以内 |
19人から27人まで | 横38・5センチメートル、縦24段組以内 | 48回以内 |
28人 | 横38・5センチメートル、縦32段組以内 | 64回以内 |
4 法第149条第3項の規定により一の参議院名簿届出政党等がすることができる新聞広告の寸法(当該参議院名簿届出政党等が同項の規定によりすることができる新聞広告のすべてを合計した寸法をいう。)及び回数は、次の表の上欄に掲げる参議院名簿登載者の数の区分に応じ、それぞれ当該中欄に定める寸法及び当該下欄に定める回数(令第132条の3の2第2項に規定する再選挙においては、当該中欄に定める寸法の2分の1の寸法及び当該下欄に定める回数の2分の1の回数)とする。この場合においては、第2項後段の規定を準用する。
参議院名簿登載者の数 | 寸法 | 回数 |
1人から8人まで | 横38・5センチメートル、縦20段組以内 | 40回以内 |
9人から16人まで | 横38・5センチメートル、縦28段組以内 | 56回以内 |
17人から24人まで | 横38・5センチメートル、縦36段組以内 | 72回以内 |
25人 | 横38・5センチメートル、縦44段組以内 | 88回以内 |
5 前4項の規定による新聞広告は、記事下に限るものとし、色刷りは認めない。
6 衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙においては、第1項又は第2項の規定による新聞広告は、これを掲載しようとする新聞紙に主としてその発行区域の一部に関する記事を掲載する紙面の設けがあり、かつ、当該発行区域の一部が当該選挙の選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の属する都道府県(候補者届出政党にあっては、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県)の全部の区域(参議院合同選挙区選挙にあっては、当該選挙区の区域内の都道府県のうちいずれか一の都道府県の全部の区域)を包含している場合には、全国又はその発行区域の全部にわたる記事を掲載する紙面には、これを掲載することができない。
7 衆議院比例代表選出議員の選挙においては、第3項の規定による新聞広告は、一の新聞社が2以上の発行本社を設けてそれぞれ同一題号の新聞を発行している場合又は2以上の新聞社がそれぞれ同一題号の新聞を発行している場合には同一題号の新聞を発行する2以上の発行本社若しくは新聞社の発行する同一題号の新聞に通じて又は同一題号の新聞を発行する各発行本社若しくは各新聞社の発行する同一題号の新聞ごとに、一の新聞社が発行区域を異にする題号の異なる同種類の新聞を発行している場合には当該新聞社の発行する新聞のうち同一の新聞と認められるものとして総務大臣の指定するものについては当該新聞に通じて又は当該新聞ごとに、これをすることができる。
8 衆議院比例代表選出議員の選挙においては、第3項の規定による新聞広告は、当該選挙の選挙区の区域内において行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙において、第1項又は第2項及び第6項の規定により新聞広告を掲載することができる紙面(以下「衆議院小選挙区の紙面」という。)に掲載するものとする。ただし、当該掲載しようとする新聞紙に、主として当該選挙区の全部又は一部の区域に関する記事を掲載する紙面(衆議院小選挙区の紙面を除く。以下「広域紙面」という。)の設けがある場合その他これに類する場合においては、この限りでない。
9 衆議院比例代表選出議員の選挙において、前項に規定する衆議院小選挙区の紙面又は広域紙面を2以上通じて利用することにより得られる区域(以下「紙面組合せ区域」という。)が、当該衆議院比例代表選出議員の選挙の選挙区の区域に包含される場合又は等しくなる場合その他これに類する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該紙面組合せ区域に係る各紙面を通じて第3項の規定による新聞広告をすることができる。
10 衆議院議員の選挙においては、第2項の規定による新聞広告にあっては当該都道府県における衆議院小選挙区選出議員の選挙に関する広告である旨、第3項の規定による新聞広告にあっては当該選挙区における衆議院比例代表選出議員の選挙に関する広告である旨を記載しなければならない。
11 第7項の規定は、参議院比例代表選出議員の選挙について準用する。
(新聞広告掲載の手続)
第20条 衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の候補者は、法第149条第1項又は第4項の規定による新聞広告をしようとするときは、当該選挙の選挙長の交付する新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するもの(以下「新聞社等」という。)に提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。
2 衆議院小選挙区選出議員の選挙においては、候補者届出政党は、法第149条第1項の規定による新聞広告をしようとするときは、当該都道府県の選挙管理委員会の交付する新聞広告掲載証明書のうち必要な枚数を新聞社等に提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。
3 衆議院比例代表選出議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、法第149条第2項の規定による新聞広告をしようとするときは、当該選挙の選挙長の交付する新聞広告掲載証明書のうち必要な枚数を新聞社等に提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。
4 前3項の規定により、新聞広告の申込みを受けた新聞社等は、当該申込みについて承諾したときは、直ちに、新聞広告掲載承諾通知書を当該選挙の選挙長(第2項の規定による申込みを受けた場合においては、当該都道府県の選挙管理委員会)に提出しなければならない。
5 前2項の規定は、参議院比例代表選出議員の選挙について準用する。この場合において、第3項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、「第149条第2項」とあるのは「第149条第3項」と読み替えるものとする。
6 第1項から第3項(前項において準用する場合を含む。)までの規定による新聞広告掲載証明書は別記第29号様式に準じて調製し、第4項(前項において準用する場合を含む。)の規定による新聞広告掲載承諾通知書は別記第29号様式の2に準じて作成しなければならない。
(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙に係る選挙公報)
第21条 衆議院比例代表選出議員の選挙における選挙公報に係る法第169条第3項後段に規定する総務省令で定める寸法は、次の各号に掲げる当該選挙区における衆議院名簿登載者の数の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める寸法とする。
一 1人から9人まで 1ページの4分の1
二 10人から18人まで 1ページの2分の1
三 19人から27人まで 1ページの4分の3
四 28人 1ページ
2 参議院比例代表選出議員の選挙における選挙公報に係る法第169条第3項後段に規定する総務省令で定める寸法は、次の各号に掲げる参議院名簿登載者の数の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める寸法とする。
一 1人から8人まで 1ページの4分の1
二 9人から16人まで 1ページの2分の1
三 17人から24人まで 1ページの4分の3
四 25人 1ページ
(期日前投票所又は不在者投票記載所における補充届出に係る参議院名簿登載者の氏名の掲示の時期)
第21条の2 市町村の選挙管理委員会は、法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第9項の規定による届出のあった参議院名簿登載者の氏名(当該届出のあった参議院名簿登載者が同項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が当該届出に係る文書に記載されている者である場合にあっては、当該参議院名簿登載者及び当該届出の際現に法第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者の氏名及び当選人となるべき順位)の掲示を、当該届出があった日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間しなければならない。
(期日前投票所又は不在者投票記載所における補充立候補者の氏名等の掲示の方法)
第21条の3 法第175条第6項後段に規定する場合においては、市町村の選挙管理委員会は、法第86条第8項又は法第86条の4第5項、第6項若しくは第8項の規定による届出のあった公職の候補者の氏名及び党派別(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあっては、当該候補者に係る候補者届出政党の名称)の掲示を、これらの規定による届出があった日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間しなければならない。
2 法第175条第8項後段に規定する場合においては、市町村の選挙管理委員会は、法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第5項又は第8項の規定による届出のあった公職の候補者の氏名及び党派別の掲示を、これらの規定による届出があった日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間しなければならない。
3 前2項の掲示は、現にされている掲示の最後に掲載されている公職の候補者の次に加えることによりしなければならない。この場合において、法第86条第8項若しくは法第86条の4第5項、第6項若しくは第8項又は法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第5項若しくは第8項の規定による届出のあった公職の候補者が2人以上あるときは、これらの公職の候補者に係る掲示の掲載の順序は、これらの規定による届出があった順序によるものとする。
第4章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
(会計帳簿の種類及び様式)
第22条 法第185条の規定による会計帳簿は、その種類を左の通りとし、別記第30号様式に準じて作成しなければならない。
一 収入簿
二 支出簿
(報告書の様式)
第23条 法第189条第1項の報告書は、別記第31号様式に準じて作成しなければならない。
2 法第189条第1項に規定する法第188条第1項の領収書その他の支出を証すべき書面を徴し難い事情があった旨並びに支出の金額、年月日及び目的を記載した書面は、別記第31号様式の2に準じて作成しなければならない。
3 法第189条第1項に規定する支出の目的を記載した書面(以下この条において「支出目的書」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める文書とする。
一 次号に掲げる場合以外の場合 別記第31号様式の3に準じて作成した文書
二 法第189条第1項に規定する振込みの明細書であって支出の金額及び年月日を記載したもの(以下この条において「振込明細書」という。)に支出の目的が記載されている場合(出納責任者が当該振込明細書の余白に支出の目的を記載した場合を含む。) 当該振込明細書の写し
4 法第189条第1項の規定により支出目的書として前項第2号に定める文書を提出するときは、当該振込明細書の写しを重ねて提出することを要しない。
(要旨の公表の様式)
第24条 前条の規定によって提出された報告書の要旨を法第192条第1項及び第2項の規定によって公表する場合は、別記第32号様式に準じてしなければならない。
第25条 削除
第26条 削除
第27条 削除
第28条 削除
第29条 削除
(令第129条第9項の規定による届出書の様式)
第29条の2 令第129条第9項の規定による届出書は、別記第32号様式の2に準じて作成しなければならない。
第4章の2 推薦団体の選挙運動の特例
(推薦団体確認申請書の様式)
第29条の3 令第129条の2の規定による申請書は、別記第32号様式の3に準じて作成しなければならない。
(推薦団体の推薦候補者とされることの同意書)
第29条の4 法第201条の4第2項の規定による同意書は、別記第32号様式の4に準じて作成しなければならない。
(ポスターの掲示箇所)
第29条の5 法第201条の4第9項において準用する第145条第1項ただし書の規定によりポスターを掲示することのできるものは、地方公共団体の管理する食堂及び浴場とする。
第5章 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動
(申請書の様式)
第30条 令第129条の4の規定による申請書は、別記第33号様式に準じて作成しなければならない。
(政党その他の政治団体の支援候補者とされることの同意書)
第31条 法第201条の9第3項の規定による同意書は、別記第34号様式に準じて作成しなければならない。
(政談演説会開催申出書の様式)
第31条の2 令第129条の5第1項の規定による届出書は、別記第35号様式に準じて作成しなければならない。
(ポスター並びに立札及び看板の類の掲示箇所)
第31条の3 法第201条の11第6項において準用する法第145条第1項ただし書の規定によりポスターを掲示することのできるものは、地方公共団体の管理する食堂及び浴場とする。
2 法第201条の11第6項において準用する法第145条第1項ただし書の規定により立札及び看板の類を掲示することのできるものは、法第14章の3の規定による政談演説会の開催当日における当該政談演説会の会場内及び会場前並びに公園、広場、緑地及び道路とする。
第6章 補則
(常時啓発事業委託費の目的外使用の禁止)
第32条 令第134条第1項の規定によって交付する常時啓発事業委託費(以下「委託費」という。)は、その目的外に使用してはならない。
(委託費に関する帳簿の整備等)
第33条 委託費の交付を受けたものは、帳簿を備え、委託を受けた選挙に関する常時啓発事業について、その収入額及び支出額を記載するとともに、その支出内容を証する書類を整備保管して、使途を明らかにしておかなければならない。
2 委託費の交付を受けたものは、精算の結果委託費に剰余を生じたときは、すみやかに、その剰余額を国庫に返納しなければならない。
(選挙に関する常時啓発事業の実施に関する細目)
第34条 総務大臣又は中央選挙管理会が令第133条の規定によって委託すべき選挙に関する常時啓発事業の要目、委託費の交付に関する手続その他選挙に関する常時啓発事業の実施に関し必要な事項は、総務大臣又は中央選挙管理会が定める。
附則
1 この府令は、昭和25年5月1日から施行する。
3 別記様式中投票用紙及び投票用封筒の候補者の氏名を記載する欄を表示する左書きの候補者氏名の記載は、当分の間、右書きとしてもさしつかえない。
附則 (昭和26年3月19日総理府令第9号) 抄
1 この府令は、昭和26年3月20日から施行する。
附則 (昭和27年8月16日総理府令第56号) 抄
1 この府令は、昭和27年9月1日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、次の総選挙から施行する。
附則 (昭和28年8月7日総理府令第40号)
この府令は、昭和28年9月1日以後において、選挙の期日が公示され、又は告示される選挙から施行する。
附則 (昭和28年12月25日総理府令第85号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年12月8日総理府令第84号) 抄
1 この府令は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和29年法律第207号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和30年1月31日総理府令第4号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定及び別記第26号様式並びに第27号様式その2に係る改正部分は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和29年法律第207号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和30年9月5日総理府令第43号) 抄
1 この府令は、昭和30年11月1日から施行する。ただし、第3条の2及び第4条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年3月15日総理府令第9号) 抄
1 この府令は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和31年法律第8号)施行の日から施行する。
附則 (昭和31年6月6日総理府令第49号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年12月28日総理府令第92号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年4月20日総理府令第19号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年7月29日総理府令第43号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行する。ただし、第27条の改正規定は、昭和32年8月1日から施行する。
附則 (昭和33年4月22日総理府令第29号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年3月24日総理府令第10号) 抄
1 この府令は、昭和34年3月29日から施行する。
附則 (昭和35年7月1日自治省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年10月22日自治省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年5月10日自治省令第7号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、参議院議員の選挙についてはこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については施行日から起算して3月を経過した日から適用する。
附則 (昭和37年8月10日自治省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年12月27日自治省令第26号) 抄
1 この省令は、昭和38年1月1日から施行する。
附則 (昭和38年1月24日自治省令第1号)
この省令は、昭和38年2月10日から施行する。
附則 (昭和38年4月1日自治省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年8月1日自治省令第21号)
この省令は、昭和38年8月1日から施行し、この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日から起算して3箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。
附則 (昭和38年10月30日自治省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年8月25日自治省令第24号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第4条の次に1条を加える改正規定、第4条の2を第4条の3とする改正規定、第4条の3を第4条の4とする改正規定及び別記第4号様式の2の改正規定は昭和39年10月1日から、目次、第5条第2項、第8条の2及び第10条の改正規定、第10条の次に1条を加える改正規定、第17条の改正規定、第17条の次に1条を加える改正規定、別記第4号様式の改正規定、別記第9号様式の2の次に一様式を加える改正規定、別記第11号様式(令第59条第3項の規定に基づいて交付する場合に限る。)の改正規定、別記第13号様式の次に2様式を加える改正規定並びに別記第25号様式の改正規定は昭和39年12月1日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則(補充選挙人名簿の登録の申出及び指定船舶に乗船中の船員の不在者投票の特例に係る部分を除く。)の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については昭和39年10月10日から適用する。
附則 (昭和39年12月1日自治省令第31号)
この省令は、昭和40年1月1日から施行する。
附則 (昭和40年4月1日自治省令第10号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定(第32条、第33条第1項、第34条及び別表第1の改正規定を除く。)は、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、衆議院議員の選挙についてはこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については昭和40年5月1日から適用する。
附則 (昭和40年4月30日自治省令第13号) 抄
1 この省令は、昭和40年5月1日から施行する。
附則 (昭和41年8月17日自治省令第19号) 抄
1 この省令は、昭和41年9月30日から施行する。
附則 (昭和41年10月1日自治省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年3月27日自治省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年5月21日自治省令第14号)
この省令は、昭和43年6月1日から施行する。
附則 (昭和44年5月16日自治省令第14号)
この省令は、昭和44年7月20日から施行する。
附則 (昭和44年8月25日自治省令第26号)
1 この省令は、昭和44年9月1日から施行する。
2 改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則 (昭和46年1月23日自治省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和46年1月24日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則 (昭和47年5月10日自治省令第9号)
この省令は、昭和47年5月15日から施行する。
附則 (昭和49年5月22日自治省令第16号)
1 この省令は、昭和49年6月1日から施行する。
2 改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則 (昭和49年12月25日自治省令第45号)
この省令は、昭和50年1月20日から施行する。
附則 (昭和50年9月27日自治省令第20号)
この省令は、昭和50年10月14日から施行する。
附則 (昭和52年5月24日自治省令第13号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別記第31号様式、別記第32号様式、別表第1及び別表第2の改正規定は、昭和52年6月1日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年7月5日自治省令第16号)
1 この省令は、昭和53年7月15日から施行する。
2 改正後の別記第32号様式の2は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年5月24日自治省令第13号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年4月24日自治省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第17条の7の次に1条を加える改正規定及び別記第28号様式の8の次に一様式を加える改正規定は、昭和56年5月18日から施行する。
附則 (昭和57年9月27日自治省令第22号)
この省令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和58年3月11日自治省令第7号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日(以下「公示日」という。)以後にその期日が公示され又は告示される選挙(次項に規定する再選挙及び補欠選挙を除く。)について、適用する。
3 その期日の公示又は告示の日が公示日前である選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、この省令による改正前の公職選挙法施行規則の規定は、なおその効力を有する。
4 その期日の公示又は告示の日が公示日前である選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙について前項の規定によりなお効力を有することとされるこの省令による改正前の公職選挙法施行規則の規定を適用する場合においては、同規則第2条中「公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)」とあるのは「公職選挙法の一部を改正する法律(昭和57年法律第81号)附則第1条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の公職選挙法(以下「法」という。)」と、同規則第3条第1項中「公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)」とあるのは「公職選挙法施行令等の一部を改正する政令(昭和58年政令第16号)附則第1条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同令第1条の規定による改正前の公職選挙法施行令(以下「令」という。)」とする。
5 施行日以後初めて行われる参議院議員の通常選挙についてこの省令による改正後の公職選挙法施行規則別記第23号様式の6その2の規定を適用する場合においては、同様式の備考中「選挙区選出議員の選挙」とあるのは、「全国選出議員の選挙若しくは地方選出議員の選挙」とする。
附則 (昭和58年4月26日自治省令第15号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の公職選挙法施行規則別記第28号様式の7及び第28号様式の9その2の規定は、この省令の施行の日以後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙(公示日前にその期日を公示され又は告示される選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用する。
3 この省令の施行の日から公示日の前日までにその期日を公示され又は告示される選挙並びに公示日前にその期日を公示され又は告示される選挙に係る再選挙及び補欠選挙(公示日以後にその期日を告示されるものに限る。)についての公職選挙法施行規則の一部を改正する省令(昭和58年自治省令第7号)附則第3項の規定によりなお効力を有することとされる同規則による改正前の公職選挙法施行規則別記第28号様式の6及び第28号様式の8その2の規定の適用については、同規則別記第28号様式の6備考4及び第28号様式の8その2の(別紙)の備考1中「3円」とあるのは「4円」と、「150,000円」とあるのは「200,000円」と、「2円」とあるのは「2円67銭」とする。
4 この省令の施行の日前にその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年3月31日自治省令第5号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前にその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年3月3日自治省令第3号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の公職選挙法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙(昭和58年6月3日前にその期日を告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用する。
3 昭和58年6月3日前にその期日を告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙(施行日前に告示された選挙を除く。)について公職選挙法施行規則の一部を改正する省令(昭和58年自治省令第7号)附則第3項の規定によりなお効力を有することとされる同規則による改正前の公職選挙法施行規則(以下「昭和58年改正前の規則」という。)の規定を適用する場合における昭和58年改正前の規則第7条第1項及び第2項並びに別記第9号様式の2及び第11号様式の規定に定める事項については、これらの規定にかかわらず、当該事項について定める新規則第7条第1項及び第2項並びに別記第9号様式の2及び第11号様式の規定の例による。この場合において、新規則別記第11号様式の備考2中「備考4及び5」とあるのは「備考3及び4」と、「備考4に」とあるのは「備考2に」とする。
4 施行日前にその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成元年4月14日自治省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年6月28日自治省令第27号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日前にその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成4年4月1日自治省令第10号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の公職選挙法施行規則の規定(別表第2000葉県の項の規定を除く。)は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日前にその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成4年12月16日自治省令第31号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、衆議院議員及び参議院議員の選挙についてはこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙から、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については施行日から起算して3月を経過した日以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに施行日から起算して3月を経過した日の前日までにその期日を告示される地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成6年11月25日自治省令第41号) 抄
1 この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)の施行の日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則(以下「新規則」という。)の規定(新規則第12条の9の規定を除く。)は、衆議院議員の選挙についてはこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から、衆議院議員の選挙以外の選挙については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙及び施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙(衆議院議員の選挙を除く。)については、なお従前の例による。
3 施行日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙又は当該総選挙のすべての当選人について公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第101条第2項又は第101条の2第2項の規定による告示がされる日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示される参議院議員の選挙について、新規則別記第16号様式の3、第17号様式の4及び第18号様式の4の規定を適用する場合においては、新規則別記第16号様式の3備考中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数を記載する場合には、公職の候補者別の得票数の内訳を記載しなければならない。衆議院議員の総選挙における比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数を記載する場合には、選挙区別の得票数の内訳を記載しなければならず、その場合において「公職の候補者の氏名」欄には当該政党その他の政治団体の名称を記載しなければならない。」とあるのは「衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数を記載する場合には、公職の候補者別の得票数の内訳を記載しなければならない。」と、新規則別記第17号様式の4備考及び第18号様式の4備考中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数を記載する場合には、公職の候補者別の得票数の内訳を記載しなければならない。衆議院議員の総選挙における比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数を記載する場合には、選挙区別の得票数の内訳を記載しなければならず、その場合において「公職の候補者の氏名」欄には当該政党その他の政治団体の名称を記載しなければならない。」とあるのは「衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数を記載する場合には、公職の候補者別の得票数の内訳を記載しなければならない。」とする。
4 施行日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙のすべての当選人について新法第101条第2項又は第101条の2第2項の規定による告示がされる日の前日までに、新法第86条の5第1項に規定する候補者の選定の手続を定めた政党その他の政治団体について同条の規定を適用する場合においては、新規則別記第16号様式の3備考中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数を記載する場合には、公職の候補者別の得票数の内訳を記載しなければならない。衆議院議員の総選挙における比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数を記載する場合には、選挙区別の得票数の内訳を記載しなければならず、その場合において「公職の候補者の氏名」欄には当該政党その他の政治団体の名称を記載しなければならない。」とあるのは「衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数を記載する場合には、公職の候補者別の得票数の内訳を記載しなければならない。」とする。
5 この省令の施行の日から平成7年2月28日までの間にその期日を告示される地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については、新規則別記第19号様式の3中「私は、公職選挙法第86条の8第1項、第87条第1項、第251条の2又は第251条の3の規定により平成何年何月何日執行の何選挙の何選挙区(何選挙)において候補者となることができない者でないことを誓います。」とあるのは、「私は、公職選挙法第86条の8第1項、第87条第1項又は第251条の2の規定により平成何年何月何日執行の何選挙の何選挙区(何選挙)において候補者となることができない者でないことを誓います。」とする。
附則 (平成7年3月10日自治省令第5号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙(平成6年12月25日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日(以下この項において「公示日」という。)の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙を除く。)について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙及び施行日以後公示日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成7年12月20日自治省令第36号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙(衆議院議員の選挙については、公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)の施行の日の前日までにその期日を公示された総選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙並びに施行日以後その期日を告示される当該再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成10年1月30日自治省令第1号) 抄
1 この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成9年法律第127号)の施行の日(平成10年6月1日)から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成10年3月31日自治省令第13号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成11年1月11日自治省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年10月14日自治省令第36号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成11年11月17日自治省令第41号)
1 この省令は、平成12年5月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則(以下「新規則」という。)の規定(新規則別記第4号様式、第9号様式の2、第13号様式の4及び第13号様式の5、別表第1並びに別表第2の規定を除く。)は、平成12年5月1日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙から適用し、同日の前日までにその期日を公示される衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。
3 公職選挙法施行令の一部を改正する政令(平成11年政令第354号)附則第3条第1項の規定により従前の例によることとされる不在者投票については、なお従前の例による。
附則 (平成12年2月9日自治省令第6号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成12年5月17日自治省令第34号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別記第32号様式の2備考1の改正規定及び附則第5項の規定は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則(以下「新規則」という。)第14条の2及び別記第27号様式の2から第27号様式の7までの規定は、衆議院の比例代表選出議員の選挙についてはこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示される総選挙並びに当該総選挙に係る再選挙及び補欠選挙について、参議院の比例代表選出議員の選挙については施行日以後その期日を公示される通常選挙並びに当該通常選挙に係る再選挙及び補欠選挙について適用する。
3 新規則別記第16号様式の6及び第19号様式の3の規定は、施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
4 新規則別記第27号様式その2及びその9の規定は、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
5 新規則別記第32号様式の2の規定は、附則第1項ただし書に規定する日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成12年9月14日自治省令第44号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年12月27日自治省令第56号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則及び在外選挙執行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙から適用し、当該選挙の公示の日の前日までにその期日を告示される参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
3 第1条の規定による改正前の公職選挙法施行規則別記第13号様式の9その2に準じて調製された投票送信用紙は、施行日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の投票送信用紙として交付されたものに限り、第1条の規定による改正後の公職選挙法施行規則別記第13号様式の9その3に準じて調製された投票送信用紙とみなす。
附則 (平成13年6月6日総務省令第83号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成14年3月30日総務省令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令中、第2条の規定は、平成14年3月31日から、その他の規定は、平成14年9月1日から施行する。
附則 (平成15年1月6日総務省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年2月3日総務省令第28号)
この省令は、平成15年2月3日から施行する。
附則 (平成15年3月28日総務省令第55号)
1 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
2 この省令施行の際、この省令による改正前の公職選挙法施行規則及び在外選挙執行規則の規定によって調製した選挙人名簿、選挙人名簿の抄本、郵便投票証明書交付申請書、郵便投票証明書、郵便による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書及び郵便による不在者投票における投票用封筒並びに在外選挙人名簿、在外選挙人名簿登録申請書、在外選挙人名簿登録申請者の資格に関する意見書、在外選挙人証、在外選挙人証記載事項変更届出書、在外選挙人証記載事項変更届出に係る意見書、在外投票用封筒及び在外投票用の投票用紙等請求書がある場合には、この省令による改正後の公職選挙法施行規則別記第1号様式、別記第2号様式、別記第13号様式の4、別記第13号様式の5、別記第13号様式の6及び別記第13号様式の7並びに在外選挙執行規則別記第1号様式、別記第4号様式、別記第5号様式、別記第6号様式、別記第7号様式、別記第8号様式、別記第14号様式及び別記第15号様式にかかわらず、これらの届出書等を使用することを妨げない。
附則 (平成15年7月24日総務省令第100号) 抄
1 この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成15年法律第69号)の施行の日(平成15年12月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中公職選挙法施行規則第10条の6第2項の改正規定及び同規則第17条の2の改正規定 公布の日
二 第1条中公職選挙法施行規則別記第4号様式の3の改正規定 平成15年8月25日
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定(同規則別記第4号様式の3の規定を除く。)及び在外選挙執行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成15年10月1日総務省令第131号)
1 この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成15年法律第69号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則及び在外選挙執行規則の規定(同規則別記第1号様式、第5号様式、第6号様式及び第8号様式の規定を除く。)は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される衆議院議員又は参議院議員の選挙について適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員又は参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成15年12月25日総務省令第144号)
1 この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成15年法律第127号)の施行の日(平成16年3月1日)から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則別記第13号様式の6及び第13号様式の7の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成16年4月2日総務省令第82号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成17年3月28日総務省令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成18年5月23日総務省令第85号)
1 この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成18年5月24日)から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則別記第10号様式の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成18年9月29日総務省令第117号)
この省令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成18年10月27日総務省令第122号) 抄
1 この省令は、平成18年11月1日から施行する。
2 第1条による改正後の公職選挙法施行規則(以下「新公職選挙法施行規則」という。)の規定(新公職選挙法施行規則第3条の2から第3条の5まで、第10条の7から第10条の9まで、第10条の11、第17条の2の2、別記第4号様式の2、第13号様式の8から第13号様式の12まで、第13号様式の15及び第13号様式の16並びに別表第1から第3までの規定を除く。)は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。
4 この省令の施行の際、第1条による改正前の公職選挙法施行規則別記第13号様式の8の規定によって作成した投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書並びに第13号様式の9の規定によって調製した投票送信用紙がある場合には、新公職選挙法施行規則別記第13号様式の8及び第13号様式の9にかかわらず、これらの請求書等を使用することを妨げない。
附則 (平成18年12月22日総務省令第149号)
1 この省令は、平成19年1月1日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成19年2月23日総務省令第14号) 抄
1 この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成18年法律第93号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成19年3月1日)から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定、次項の規定による改正後の地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)の規定及び附則第4項の規定による改正後の市町村の合併の特例等に関する法律施行規則(平成17年総務省令第43号)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され、又は告示される選挙又は投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。
附則 (平成20年3月19日総務省令第26号)
1 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則別記第13号様式の8の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成20年10月3日総務省令第113号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の規定による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成22年4月1日総務省令第41号)
1 この省令は、平成22年4月1日から施行する。
2 この省令の規定による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成23年6月29日総務省令第58号)
この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)の施行の日(平成23年6月30日)から施行する。
附則 (平成24年4月9日総務省令第41号) 抄
1 この省令は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
5 この省令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成25年2月27日総務省令第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法(第4条から第6条までの規定を除く。)の施行の日(平成25年3月1日)から施行する。
附則 (平成25年5月24日総務省令第60号)
1 この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成25年法律第10号)の施行の日(平成25年5月26日)から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、平成25年5月26日(以下この項において「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項において「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成26年7月1日総務省令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第10条、第14条の2の4、第14条の2の5及び第14条の2の6の改正規定、別記第7号様式の改正規定(同様式(記載要領)23の改正規定及び同様式(記載要領)24を削る改正規定に限る。)並びに附則第3条から第5条まで、第7条及び第8条の規定 公布の日
附則 (平成27年10月30日総務省令第92号)
1 この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成27年法律第60号)の施行の日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成28年4月8日総務省令第48号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成28年5月2日総務省令第56号)
1 この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成28年法律第25号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則別記第32号様式の2の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成28年5月27日総務省令第62号) 抄
1 この省令は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成27年法律第43号)の施行の日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則、最高裁判所裁判官国民審査法施行規則、在外選挙執行規則及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則の規定(第3条による改正後の在外選挙執行規則第23条の規定を除く。)は、この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項において「公示日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。
附則 (平成29年4月7日総務省令第33号)
1 この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成28年法律第25号)及び公職選挙法の一部を改正する法律(平成28年法律第93号)の施行の日(平成29年4月10日)から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則第10条の6第2項から第4項まで、第10条の7、第10条の7の2、第10条の9、第10条の10及び第17条の2第2項の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際、この省令による改正前の公職選挙法施行規則別記第4号様式の規定により作成した選挙人名簿登録証明書交付申請書、第4号様式の2の規定により調製した選挙人名簿登録証明書、第13号様式の8の規定により作成した投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書、第13号様式の9の規定により調製した投票送信用紙並びに第13号様式の15の規定により作成した南極選挙人証交付申請書がある場合には、この省令による改正後の公職選挙法施行規則別記第4号様式、第4号様式の2、第13号様式の8、第13号様式の9及び第13号様式の15にかかわらず、これらの申請書等を使用することを妨げない。
附則 (平成29年5月31日総務省令第41号)
1 この省令は、公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律(平成28年法律第94号)の施行の日(平成29年6月1日)から施行する。
2 第1条による改正後の公職選挙法施行規則の規定(同規則第2条及び別記第3号様式の規定を除く。)及び第2条による改正後の在外選挙執行規則の規定(同規則第2条及び別記第3号様式の規定を除く。)は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
3 基準日(選挙人名簿に登録される資格(選挙人の年齢を除く。)の決定の基準となる日をいう。)が施行日前である選挙人名簿の縦覧については、なお従前の例による。
4 縦覧開始の日が施行日以前である在外選挙人名簿の登録に係る縦覧については、なお従前の例による。
別記
附則 (平成30年5月23日総務省令第29号)
1 この省令は、公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成30年6月1日)から施行する。
2 第1条による改正後の公職選挙法施行規則の規定及び第2条による改正後の在外選挙執行規則別記第12号様式の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際、この省令による改正前の在外選挙執行規則別記第4号様式の2の規定により作成された在外選挙人名簿登録申請事項等変更届出書及び別記第6号様式の規定により調製した在外選挙人証がある場合には、この省令による改正後の在外選挙執行規則別記第4号様式の2及び別記第6号様式の規定にかかわらず、これらの届出書等を使用することを妨げない。
附則 (平成30年10月24日総務省令第59号)
1 この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定(同規則別記第9号様式、別記第11号様式、別記第13号様式の7及び別記第13号様式の7の3の規定を除く。)は、この省令の施行の日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙から適用し、当該選挙の公示の日の前日までにその期日を告示される参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成30年12月21日総務省令第68号)
1 この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日(平成30年12月25日)から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される参議院議員の選挙から適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附則 (令和元年5月31日総務省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年5月31日総務省令第13号)
1 この省令は、令和元年6月1日から施行する。ただし、公職選挙法施行規則第17条の4、別記第13号様式の9、別記第13号様式の9の2、別記第25号様式、別記第30号様式及び別記第31号様式の改正規定については、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則、最高裁判所裁判官国民審査法施行規則、在外選挙執行規則及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則の規定(第1条による改正後の公職選挙法施行規則第17条の4、別記第13号様式の9、別記第13号様式の9の2、別記第25号様式、別記第30号様式及び別記第31号様式を除く。)は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。
附則 (令和元年6月28日総務省令第19号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
第1号様式様式(選挙人名簿の様式)(第1条関係)
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第2号様式様式(選挙人名簿の抄本の様式)(第1条関係)
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第3号様式様式 削除
第4号様式様式(選挙人名簿登録証明書交付申請書の様式)(第3条関係)
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第4号様式様式の2(選挙人名簿登録証明書の様式)(第3条関係)
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第4号様式様式の2の2(登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧の申出書等の様式)(第3条の2関係)
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第4号様式様式の2の3(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧の申出書等の様式)(第3条の3関係)
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第4号様式様式の3(令第34条の2第1項の証明書の様式)(第4条関係)
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第5号様式様式(衆議院議員又は参議院議員の選挙の投票用紙の様式)(第5条関係)
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第6号様式様式(船員の不在者投票における投票用紙の様式)(第5条関係)
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第7号様式様式(投票箱の様式)(第6条関係)
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第8号様式様式(点字投票である旨の表示の様式)(第7条関係)
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第9号様式様式(仮投票用封筒の様式)(第8条関係)
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第9号様式様式の2(令第50条第4項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)(第8条の2関係)
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第10号様式様式(期日前投票又は不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書)(第9条関係)
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第11号様式様式(令第53条第1項及び第54条第1項の規定による投票用封筒の様式)(第10条関係)
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第12号様式様式(不在者投票証明書の様式)(第10条関係)
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第13号様式様式(不在者投票証明書用封筒の様式)(第10条関係)
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第13号様式様式の3 削除
第13号様式様式の4(郵便等投票証明書交付申請書の様式)(第10条の3関係)
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第13号様式様式の4の2(令第59条の3の2第2項の規定による申請と併せて行う場合の郵便等投票証明書交付申請書の様式)(第10条の3関係)
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第13号様式様式の5(郵便等投票証明書の様式)(第10条の3関係)
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第13号様式様式の5の2(法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書の様式)(第10条の3の2関係)
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第13号様式様式の5の3(法第49条第3項に規定する選挙人に該当しなくなった旨の届出書の様式)(第10条の3の2関係)
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第13号様式様式の5の4(代理記載人となるべき者の届出書の様式)(第10条の3の3関係)
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第13号様式様式の5の5(代理記載人となるべき者の代理記載人となることの同意書及び選挙権を有する者である旨の宣誓書の様式)(第10条の3の3関係)
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第13号様式様式の6(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)(第10条の4関係)
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第13号様式様式の7(郵便等による不在者投票における投票用封筒の様式)(第10条の5関係)
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第13号様式様式の7の2(特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)(第10条の5の3関係)
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第13号様式様式の7の3(特定国外派遣組織に属する選挙人の不在者投票における投票用封筒の様式)(第10条の5の4関係)
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第13号様式様式の8(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式)(第10条の6関係)
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第13号様式様式の8の2(不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式)(第10条の6関係)
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第13号様式様式の9(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙の様式)(第10条の7関係)
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第13号様式様式の9の2(不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票における確認書の様式)(第10条の7関係)
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第13号様式様式の10(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙用封筒の様式)(第10条の7関係)
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第13号様式様式の11(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙等保管箱の様式)(第10条の8関係)
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第13号様式様式の12(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙等保管用封筒の様式)(第10条の8関係)
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第13号様式様式の13(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における受信用紙の様式)(第10条の9関係)
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第13号様式様式の14(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票用封筒の様式)(第10条の10関係)
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第13号様式様式の15(南極選挙人証交付申請書の様式)(第10条の11関係)
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第13号様式様式の16(南極選挙人証の様式)(第10条の11関係)
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第13号様式様式の17(南極調査員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式)(第10条の12関係)
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第13号様式様式の18(南極調査員の不在者投票における投票送信用紙の様式)(第10条の13関係)
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第13号様式様式の19(南極調査員の不在者投票における投票送信用紙用封筒の様式)(第10条の13関係)
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第13号様式様式の20(南極調査員の不在者投票における投票送信用紙等保管箱の様式)(第10条の14関係)
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第13号様式様式の21(南極調査員の不在者投票における投票送信用紙等保管用封筒の様式)(第10条の14関係)
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第13号様式様式の22(南極調査員の不在者投票における受信用紙の様式)(第10条の15関係)
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第13号様式様式の23(南極調査員の不在者投票における投票用封筒の様式)(第10条の16関係)
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第14号様式様式(立会人となるべき者の届出書の様式)(第11条関係)
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第15号様式様式(立会人となることの承諾書の様式)(第11条関係)
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第16号様式様式(政党その他の政治団体の候補者の届出書の様式)(第12条関係)
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第16号様式様式の2(候補者届出要件該当確認書等の様式)(第12条関係)
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第16号様式様式の3(候補者届出要件該当確認書等の様式)(第12条、第12条の9関係)
[画像]
第16号様式様式の4(候補者の重複届出をしていない旨の宣誓書の様式)(第12条関係)
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第16号様式様式の5(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者となることの同意書の様式)(第12条関係)
[画像]
第16号様式様式の6(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者となることができない者でない旨の宣誓書の様式)(第12条関係)
[画像]
第16号様式様式の7(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者となるべき者の選定手続等を記載した文書及び宣誓書の様式)(第12条関係)
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第16号様式様式の8(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の届出書の様式)(第12条関係)
[画像]
第16号様式様式の9(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の推薦届出書の様式)(第12条関係)
[画像]
第16号様式様式の10(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の所属する政党その他の政治団体に関する文書の様式)(第12条関係)
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第16号様式様式の11(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の所属する政党その他の政治団体の証明書の様式)(第12条関係)
[画像]
第16号様式様式の12(候補者の推薦届出の承諾書の様式)(第12条、第12条の7関係)
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第16号様式様式の13(選挙人名簿登録証明書の様式)(第12条、第12条の7関係)
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第16号様式様式の14(候補者届出政党に所属する者でなくなった旨の届出書の様式)(第12条関係)
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第16号様式様式の15(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の除名の手続を記載した文書及び宣誓書の様式)(第12条関係)
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第16号様式様式の16(候補者の届出の取下げの届出書の様式)(第12条関係)
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第16号様式様式の17(候補者辞退届出書の様式)(第12条、第12条の7関係)
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第16号様式様式の18(政党その他の政治団体の届出に係る候補者の通称認定申請書の様式)(第12条の2関係)
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第16号様式様式の19(政党その他の政治団体の届出に係る通称認定申請の候補者の承諾書の様式)(第12条の2関係)
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第16号様式様式の20(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の通称認定申請書の様式)(第12条の2関係)
[画像]
第16号様式様式の21(衆議院小選挙区選出議員の選挙における通称認定書の様式)(第12条の2関係)
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第17号様式様式(衆議院名簿の様式)(第12条の3関係)
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第17号様式様式の2(政党その他の政治団体及び衆議院名簿登載者に関する調書の様式)(第12条の3関係)
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第17号様式様式の3(衆議院名簿届出要件該当確認書の様式)(第12条の3関係)
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第17号様式様式の4(衆議院名簿届出要件該当確認書等の様式)(第12条の3、第12条の10関係)
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第17号様式様式の5(衆議院名簿の重複届出をしていない旨の宣誓書の様式)(第12条の3関係)
[画像]
第17号様式様式の6(衆議院比例代表選出議員の選挙において候補者となることの同意書の様式)(第12条の3関係)
[画像]
第17号様式様式の7(衆議院比例代表選出議員の選挙において候補者となることができない者でない旨の宣誓書の様式)(第12条の3関係)
[画像]
第17号様式様式の8(衆議院名簿登載者の選定手続等を記載した文書及び宣誓書の様式)(第12条の3関係)
[画像]
第17号様式様式の9(衆議院名簿登載者の補充届出書の様式)(第12条の3関係)
[画像]
第17号様式様式の10(衆議院名簿届出政党等に所属する者でなくなった旨の届出書の様式)(第12条の3関係)
[画像]
第17号様式様式の11(衆議院名簿登載者の除名の手続を記載した文書及び宣誓書の様式)(第12条の3関係)
[画像]
第17号様式様式の12(衆議院名簿取下げ届出書の様式)(第12条の3関係)
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第17号様式様式の13(衆議院名簿取下げの事由を証する文書の様式)(第12条の3関係)
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第17号様式様式の14(衆議院比例代表選出議員の選挙における通称認定申請書の様式)(第12条の4関係)
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第17号様式様式の15(衆議院比例代表選出議員の選挙における通称認定書の様式)(第12条の4関係)
[画像]
第18号様式様式(参議院名簿の様式)(第12条の5関係)
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第18号様式様式の2(政党その他の政治団体及び参議院名簿登載者に関する調書の様式)(第12条の5関係)
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第18号様式様式の3(参議院名簿届出要件該当確認書の様式)(第12条の5関係)
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第18号様式様式の4(参議院名簿届出要件該当確認書等の様式)(第12条の5、第12条の11関係)
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第18の5(参議院名簿届出要件該当確認書等の様式)(第12条の5関係)[画像]
第18号様式様式の6(参議院名簿の重複届出をしていない旨の宣誓書の様式)(第12条の5関係)
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第18号様式様式の7(参議院比例代表選出議員の選挙において候補者となることの同意書の様式)(第12条の5関係)
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第18号様式様式の8(参議院比例代表選出議員の選挙において候補者となることができない者でない旨の宣誓書の様式)(第12条の5関係)
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第18号様式様式の9(参議院名簿登載者の選定手続等を記載した文書及び宣誓書の様式)(第12条の5関係)
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第18号様式様式の10(参議院名簿登載者の補充届出書の様式)(第12条の5関係)
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第18号様式様式の11(参議院名簿届出政党等に所属する者でなくなった旨の届出書の様式)(第12条の5関係)
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第18号様式様式の12(参議院名簿登載者の除名の手続を記載した文書及び宣誓書の様式)(第12条の5関係)
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第18号様式様式の13(参議院名簿届出政党等に所属する者でなくなったその他の事由を証する文書の様式)(第12条の5関係)
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第18号様式様式の14(参議院名簿取下げ届出書の様式)(第12条の5関係)
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第18号様式様式の15(参議院名簿取下げの事由を証する文書の様式)(第12条の5関係)
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第18号様式様式の16(参議院比例代表選出議員の選挙における通称認定申請書の様式)(第12条の6関係)
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第18号様式様式の17(参議院比例代表選出議員の選挙における通称認定書の様式)(第12条の6関係)
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第19号様式様式(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の届出書の様式)(第12条の7関係)
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第19号様式様式の2(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の推薦届出書の様式)(第12条の7関係)
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第19号様式様式の3(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙において候補者となることができない者でない旨の宣誓書の様式)(第12条の7関係)
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第19号様式様式の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における所属党派証明書の様式)(第12条の7関係)
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第19号様式様式の5(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の通称認定申請書の様式)(第12条の8関係)
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第19号様式様式の6(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における通称認定書の様式)(第12条の8関係)
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第20号様式 (候補者の選定手続等に関する届出書の様式)(第12条の9関係)[画像]
第20号様式様式の2(候補者の選定手続届出要件該当確認書等の様式)(第12条の9関係)
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第20号様式様式の3(候補者の選定手続の届出をした政党その他の政治団体の解散届出書等の様式)(第12条の9関係)
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第21号様式様式(衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称及び略称の届出書の様式)(第12条の10関係)
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第21号様式様式の2(衆議院比例代表選出議員の選挙における名称届出要件該当確認書等の様式)(第12条の10関係)
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第21号様式様式の3(衆議院比例代表選出議員の選挙における名称及び略称の届出をした政党その他の政治団体の解散届出書等の様式)(第12条の10関係)
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第21号様式様式の4(衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称及び略称の届出の撤回届出書の様式)(第12条の10関係)
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第22号様式様式(参議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称及び略称の届出書の様式)(第12条の11関係)
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第22号様式様式の2(参議院比例代表選出議員の選挙における名称届出要件該当確認書等の様式)(第12条の11関係)
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第22号様式様式の3(参議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称及び略称の届出の撤回届出書の様式)(第12条の11関係)
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第23号様式様式 削除
第24号様式様式(投票録の様式)(第14条関係)
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第25号様式様式(不在者投票に関する調書の様式)(第14条関係)
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第26号様式様式(開票録の様式)(第14条関係)
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第27号様式様式(選挙録の様式)(第14条関係)
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第27号様式様式の2(衆議院比例代表選出議員の選挙における当選人が衆議院名簿届出政党等に所属する者でなくなった旨の届出書の様式)(第14条の2関係)
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第27号様式様式の3(衆議院比例代表選出議員の選挙における当選人の除名の手続を記載した文書の様式)(第14条の2関係)
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第27号様式様式の4(衆議院比例代表選出議員の選挙における当選人が他の衆議院名簿届出政党等に所属していない旨の宣誓書の様式)(第14条の2関係)
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第27号様式様式の5(参議院比例代表選出議員の選挙における当選人が参議院名簿届出政党等に所属する者でなくなった旨の届出書の様式)(第14条の2関係)
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第27号様式様式の6(参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の除名の手続を記載した文書の様式)(第14条の2関係)
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第27号様式様式の7(参議院比例代表選出議員の選挙における当選人が他の参議院名簿届出政党等に所属していない旨の宣誓書の様式)(第14条の2関係)
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第28号様式様式(当選証書の様式)(第15条関係)
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第28号様式様式の2(衆議院比例代表選出議員の選挙における供託物の返還の順位に関する届出書の様式)(第17条の3関係)
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第28号様式様式の2の2(参議院比例代表選出議員の選挙における供託物の返還の順位に関する届出書の様式)(第17条の3の2関係)
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第28号様式様式の3(選挙運動用自動車の使用等の契約届出書の様式)(第17条の4関係)
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第28号様式様式の4(選挙運動用自動車の燃料代等の確認申請書の様式)(第17条の5関係)
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第28号様式様式の5(選挙運動用自動車の燃料代等の確認書の様式)(第17条の5関係)
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第28号様式様式の6(選挙運動用自動車使用証明書の様式)(第17条の7関係)
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第28号様式様式の7(通常葉書作成証明書の様式)(第17条の7関係)
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第28号様式様式の8(ビラ作成証明書の様式)(第17条の7関係)
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第28号様式様式の9(立札・看板作成証明書の様式)(第17条の7関係)
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第28号様式様式の10(ポスター作成証明書の様式)(第17条の7関係)
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第28号様式様式の11(政見放送用録音・録画証明書の様式)(第17条の7関係)
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第28号様式様式の12(請求書の様式)(第17条の8関係)
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第28号様式様式の13(証票交付申請書の様式)(第17条の9関係)
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第28号様式様式の14(5人要件文書等の様式)(第17条の10関係)
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第28号様式様式の15(参議院選挙区選出議員の選挙における政見放送に係る要件該当確認書の様式)(第17条の10関係)
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第29号様式様式(新聞広告掲載証明書の様式)(第20条関係)
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第29号様式様式の2(新聞広告掲載承諾通知書の様式)(第20条関係)
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第30号様式様式(会計帳簿の様式)(第22条関係)
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第31号様式様式(報告書の様式)(第23条関係)
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第31号様式様式の2(領収書等を徴し難い事情があった支出の明細書の様式)(第23条関係)
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第31号様式様式の3(振込明細書に係る支出目的書の様式)(第23条関係)
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第32号様式様式(報告書の要旨の公表の様式)(第24条関係)
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第32号様式様式の2(令第129条第8項の規定による届出書の様式)(第29条の2関係)
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第32号様式様式の3(推薦団体確認申請書の様式)(第29条の3関係)
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第32号様式様式の4(推薦団体の推薦候補者とされることの同意書の様式)(第29条の4関係)
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第33号様式様式(令第129条の4の規定による申請書の様式)(第30条関係)
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第34号様式様式(政党その他の政治団体の支援候補者とされることの同意書の様式)(第31条関係)
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第35号様式様式(政談演説会開催届出書の様式)(第31条の2関係)
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別表第1(第16条関係)
北海道 | ||
渡島総合振興局管内 | 松前町字大島及び字小島 | |
青森県 | ||
青森市 | 大字荒川字南荒川山国有林酸ヶ湯沢(通称酸ヶ湯) 大字荒川字寒水沢(通称沖揚平) 大字駒込字深沢(通称田代平) | |
黒石市 | 大字大川原字蛭貝沢(通称沖揚平) | |
むつ市 | 川内町板家戸 | |
平川市 | 切明津根川森(通称善光寺平、温川温泉地) 切明温川沢及び切明滝の森(通称大木平□) | |
北津軽郡 | 中泊町大字小泊字袰内 | |
上北郡 | 七戸町字南天間舘 | |
下北郡 | 佐井村大字長後字野平 | |
岩手県 | ||
一関市 | 厳美町字須川 | |
山形県 | ||
酒田市 | 飛島 | |
東京都 | ||
小笠原支庁管内 | 小笠原村硫黄島、南鳥島及び母島 | |
新潟県 | ||
村上市 | 3面 | |
魚沼市 | 下折立 宇津野の内飛地(通称銀山平) | |
富山県 | ||
富山市 | 有峰 | |
黒部市 | 黒部奥山国有林の地域(通称黒薙、猫又、鐘釣、小屋平、小黒部、欅平、仙人、東谷及び祖母谷の地域) | |
中新川郡 | 立山町大字芦峅寺ブナ坂外11国有林字別山、大字芦峅寺ブナ坂外11国有林字立山、大字芦峅寺ブナ坂外11国有林字浄土山、大字芦峅寺ブナ坂外11国有林字中ノ谷及び大字芦峅寺ブナ坂外11国有林字黒部奥山 | |
石川県 | ||
輪島市 | 舳倉島 七ツ島 | |
福井県 | ||
大野市 | 中島 本戸 宝慶寺 上打波 下打波 仏原 | |
静岡県 | ||
下田市 | 字神子元島 | |
和歌山県 | ||
和歌山市 | 加太友ケ島 | |
日高郡 | 日高川町大字寒川字小川 | |
島根県 | ||
益田市 | 土田町(通称高島の地域) | |
隠岐郡 | 隠岐の島町竹島 | |
広島県 | ||
呉市 | 川尻町板休及び野呂山国有地(通称野呂山地域) 安浦町大字中畑字立小路及び大字中畑字勧農坂(通称野呂山地域) | |
山口県 | ||
下関市 | 大字蓋井島字台場 | |
萩市 | 櫃島 肥島 羽島 尾島 見島字吹戸 | |
愛媛県 | ||
松山市 | 由利島 | |
今治市 | 宮窪町四阪島 | |
福岡県 | ||
福岡市 | 西区大字小呂島 | |
宗像市 | 大島2、988番地から2、990番地までの地域(通称沖ノ島) | |
長崎県 | ||
佐世保市 | 古志岐島 | |
五島市 | 浜町男女群島 岐宿町姫島 | |
北松浦郡 | 小値賀町野崎島 | |
鹿児島県 | ||
西之表市 | 馬毛島 | |
鹿児島郡 | 三島村 十島村 | |
熊毛郡 | 屋久島町口永良部島 | |
大島郡 | 宇検村枝手久島 瀬戸内町与路島及び請島 | |
沖縄県 | ||
国頭郡 | 本部町水納島 | |
島尻郡 | 久米島町奥武島 | |
宮古郡 | 多良間村水納島 | |
八重山郡 | 竹富町新城島、字西表1、964番地から2、476番地までの地域(通称船浮)、字崎山1番地から895番地までの地域(通称網取)及び鳩間島 |
別表第2(第17条関係)
北海道 | ||
函館市 小樽市 室蘭市 釧路市 網走市 留萌市 苫小牧市 稚内市 紋別市 根室市 石狩市 | ||
渡島総合振興局管内 | 松前町 福島町 森町 | |
檜山振興局管内 | 江差町 奥尻町 せたな町 | |
後志総合振興局管内 | 都町 岩内町 余市町 | |
留萌振興局管内 | 増毛町 苫前町 羽幌町 天塩町 | |
宗谷総合振興局管内 | 枝幸町 礼文町 利尻町 利尻富士町 | |
日高振興局管内 | 浦河町 | |
十勝総合振興局管内 | 広尾町 | |
釧路総合振興局管内 | 厚岸町 | |
青森県 | ||
青森市 八戸市 むつ市 | ||
西津軽郡 | 鰺ケ沢町 深浦町 | |
下北郡 | 大間町 | |
岩手県 | ||
宮古市 大船渡市 陸前高田市 釜石市 | ||
上閉伊郡 | 大槌町 | |
下閉伊郡 | 山田町 | |
宮城県 | ||
仙台市 | 宮城野区 | |
石巻市 塩竈市 気仙沼市 名取市 | ||
亘理郡 | 亘理町 | |
牡鹿郡 | 女川町 | |
本吉郡 | 南三陸町 | |
秋田県 | ||
秋田市 能代市 男鹿市 にかほ市 | ||
山形県 | ||
鶴岡市 酒田市 | ||
福島県 | ||
いわき市 相馬市 | ||
茨城県 | ||
日立市 北茨城市 ひたちなか市 神栖市 | ||
千葉県 | ||
千葉市 | 中央区 美浜区 | |
銚子市 船橋市 館山市 木更津市 勝浦市 市原市 鴨川市 富津市 南房総市 | ||
東京都 | ||
中央区 港区 | ||
大島支庁管内 | 大島町 | |
神奈川県 | ||
横浜市 | 鶴見区 神奈川区 西区 中区 | |
川崎市 | 川崎区 | |
横須賀市 小田原市 三浦市 | ||
足柄下郡 | 真鶴町 | |
新潟県 | ||
新潟市 | 中央区 | |
村上市 上越市 佐渡市 | ||
富山県 | ||
富山市 高岡市 魚津市 氷見市 黒部市 射水市 | ||
石川県 | ||
金沢市 七尾市 小松市 輪島市 珠洲市 加賀市 羽咋市 | ||
羽咋郡 | 志賀町 宝達志水町 | |
鳳珠郡 | 穴水町 能登町 | |
福井県 | ||
敦賀市 小浜市 坂井市 | ||
大飯郡 | 高浜町 | |
静岡県 | ||
静岡市 | 清水区 | |
沼津市 伊東市 富士市 焼津市 下田市 湖西市 伊豆市 御前崎市 | ||
賀茂郡 | 松崎町 西伊豆町 | |
愛知県 | ||
名古屋市 | 熱田区 港区 | |
豊橋市 半田市 碧南市 西尾市 蒲郡市 常滑市 東海市 高浜市 田原市 | ||
知多郡 | 南知多町 武豊町 | |
三重県 | ||
津市 四日市市 伊勢市 鈴鹿市 尾鷲市 鳥羽市 熊野市 志摩市 | ||
度会郡 | 大紀町 南伊勢町 | |
北牟婁郡 | 紀北町 | |
京都府 | ||
舞鶴市 宮津市 | ||
大阪府 | ||
大阪市 | 港区 大正区 住之江区 | |
堺市 | 堺区 西区 | |
岸和田市 | ||
泉南郡 | 岬町 | |
兵庫県 | ||
神戸市 | 兵庫区 中央区 | |
姫路市 尼崎市 明石市 洲本市 相生市 豊岡市 南あわじ市 淡路市 | ||
美方郡 | 香美町 新温泉町 | |
和歌山県 | ||
和歌山市 海南市 有田市 田辺市 新宮市 | ||
日高郡 | 由良町 | |
西牟婁郡 | 白浜町 | |
東牟婁郡 | 那智勝浦町 串本町 | |
鳥取県 | ||
鳥取市 境港市 | ||
岩美郡 | 岩美町 | |
東伯郡 | 琴浦町 | |
島根県 | ||
松江市 浜田市 出雲市 大田市 | ||
隠岐郡 | 西ノ島町 隠岐の島町 | |
岡山県 | ||
岡山市 | 北区 中区 東区 南区 | |
倉敷市 玉野市 笠岡市 備前市 | ||
広島県 | ||
広島市 | 南区 | |
呉市 竹原市 三原市 尾道市 福山市 大竹市 東広島市 廿日市市 江田島市 | ||
豊田郡 | 大崎上島町 | |
山口県 | ||
下関市 宇部市 山口市 萩市 防府市 下松市 岩国市 光市 長門市 柳井市 周南市 山陽小野田市 | ||
大島郡 | 周防大島町 | |
熊毛郡 | 上関町 | |
徳島県 | ||
徳島市 鳴門市 小松島市 阿南市 | ||
海部郡 | 牟岐町 美波町 海陽町 | |
香川県 | ||
高松市 丸亀市 坂出市 観音寺市 さぬき市 東かがわ市 三豊市 | ||
小豆郡 | 土庄町 小豆島町 | |
香川郡 | 直島町 | |
仲多度郡 | 多度津町 | |
愛媛県 | ||
松山市 今治市 宇和島市 八幡浜市 新居浜市 西条市 大洲市 伊予市 四国中央市 西予市 | ||
西宇和郡 | 伊方町 | |
南宇和郡 | 愛南町 | |
高知県 | ||
高知市 室戸市 土佐市 須崎市 宿毛市 土佐清水市 四万十市 | ||
安芸郡 | 東洋町 奈半利町 | |
高岡郡 | 中土佐町 | |
幡多郡 | 黒潮町 | |
福岡県 | ||
北九州市 | 門司区 若松区 戸畑区 小倉北区 小倉南区 八幡東区 八幡西区 | |
福岡市 | 東区 博多区 中央区 西区 | |
大牟田市 柳川市 大川市 豊前市 宗像市 糸島市 | ||
遠賀郡 | 芦屋町 | |
京都郡 | 苅田町 | |
佐賀県 | ||
佐賀市 唐津市 伊万里市 鹿島市 | ||
杵島郡 | 白石町 | |
藤津郡 | 太良町 | |
長崎県 | ||
長崎市 佐世保市 島原市 諫早市 大村市 平戸市 松浦市 対馬市 壱岐市 五島市 西海市 南島原市 | ||
東彼杵郡 | 川棚町 | |
北松浦郡 | 小値賀町 | |
南松浦郡 | 新上五島町 | |
熊本県 | ||
八代市 水俣市 宇城市 天草市 | ||
大分県 | ||
大分市 別府市 中津市 佐伯市 臼杵市 津久見市 豊後高田市 国東市 | ||
東国東郡 | 姫島村 | |
宮崎県 | ||
宮崎市 延岡市 日南市 日向市 串間市 | ||
東臼杵郡 | 門川町 | |
鹿児島県 | ||
鹿児島市 枕崎市 阿久根市 出水市 指宿市 西之表市 薩摩川内市 いちき串木野市 南さつま市 志布志市 奄美市 | ||
熊毛郡 | 屋久島町 | |
大島郡 | 瀬戸内町 | |
沖縄県 | ||
那覇市 石垣市 宮古島市 | ||
国頭郡 | 今帰仁村 | |
別表第3(第17条の2の2関係)
北海道 | ||
函館市 小樽市 釧路市 稚内市 根室市 宗谷総合振興局管内 枝幸町 | ||
青森県 | ||
八戸市 むつ市 | ||
岩手県 | ||
宮古市 釜石市 | ||
宮城県 | ||
石巻市 塩竈市 気仙沼市 | ||
秋田県 | ||
秋田市 | ||
山形県 | ||
鶴岡市 | ||
福島県 | ||
いわき市 | ||
茨城県 | ||
神栖市 | ||
千葉県 | ||
銚子市 | ||
東京都 | ||
中央区 港区 | ||
神奈川県 | ||
横須賀市 三浦市 | ||
新潟県 | ||
新潟市 | 中央区 | |
富山県 | ||
魚津市 | ||
石川県 | ||
鳳珠郡 | 能登町 | |
福井県 | ||
敦賀市 | ||
静岡県 | ||
焼津市 御前崎市 | ||
愛知県 | ||
名古屋市 | 港区 | |
三重県 | ||
尾鷲市 | ||
度会郡 | 南伊勢町 | |
京都府 | ||
舞鶴市 | ||
大阪府 | ||
大阪市 | 港区 | |
兵庫県 | ||
神戸市 | 中央区 | |
和歌山県 | ||
東牟婁郡 | 那智勝浦町 | |
鳥取県 | ||
境港市 | ||
島根県 | ||
浜田市 | ||
岡山県 | ||
笠岡市 | ||
広島県 | ||
呉市 | ||
山口県 | ||
下関市 | ||
徳島県 | ||
海部郡 | 海陽町 | |
香川県 | ||
観音寺市 | ||
愛媛県 | ||
今治市 | ||
高知県 | ||
室戸市 | ||
福岡県 | ||
福岡市 | 博多区 | |
佐賀県 | ||
唐津市 | ||
長崎県 | ||
長崎市 平戸市 | ||
南松浦郡 | 新上五島町 | |
熊本県 | ||
天草市 | ||
大分県 | ||
津久見市 | ||
宮崎県 | ||
日南市 | ||
鹿児島県 | ||
いちき串木野市 | ||
沖縄県 | ||
那覇市 |
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